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衆議院 総務委員会

2023年02月21日(火)

2h4m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54360

【発言者】

浮島智子(総務委員長)

重徳和彦(立憲民主党・無所属)

湯原俊二(立憲民主党・無所属)

伊東信久(日本維新の会)

西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)

宮本岳志(日本共産党)

19:34

内閣提出地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。この際、お諮りいたします。両案審査のため、本日、政府参考人として、総務省大臣官房、官房長今川拓夫君、大臣官房総括審議官鈴木真弥君、大臣官房地域力創造審議官大村真一君、行政管理局長稲山文夫君、自治行政局長吉川博美君、自治行政局公務員部長大澤博志君、自治財政局長原邦役君、自治税務局長池田達夫君、消防庁次長沙和田志朗君、文部科学省大臣官房審議官安彦浩生君及び経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策統括調整官吉田健一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。(( 答えはありません ))ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

20:57

重徳和彦君。

21:01

はい、県民省の重徳和彦です。今日は地方税の審議でありますので、最初に1問、森林環境税の配分割合について質問させていただきます。森林環境税、令和3年度の配分実績を見ますと、全国一多く配分されているのが、横浜市3億円、約3億円。森林林業従事者ほとんどいないけれども、人口割の影響が大きいからですね。3割、評価されています。人口割が。で、私の地元岡崎市におきましては、市域の約6割が森林なんですね。その岡崎市は、人口38万人、6800万円程度配分されています。で、同じぐらいの金額配分されている市区町村をちょっと見ると、市町村が、森林がゼロの世田谷区、人口だけが90万人以上あって大きな区であります。ここに7500万円ということであります。人口割30%も配慮するというのが、大きすぎるんじゃないかと思います。この人口割の引き下げ、検討すべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

22:11

松本総務大臣。

22:16

人口割について、ご指摘をいただいたというふうに理解をいたすところでありますが、ご承知のとおり、森林は地球温暖化防止や災害防止等の公営機能を有し、広く国民一人一人がその恩恵を受けているものでございまして、このことを踏まえて、ご指摘のありました森林環境税及び森林環境常用税は、納税者の理解を得つつ、森林整備等に必要な財源を確保する観点から、国民の皆様に等しく負担を分かち合っていただくものとして創設された制度でございます。令和6年度からは森林環境税の課税が開始されます。制度の安定的な発展のためには、全国の地方団体において、常用税を森林整備や木材利用等に一層有効に活用し、森林のない都市部の住民を含め、全ての納税者の理解を深めていくことが重要であると考えております。令和5年度税制改正大綱においては、各地域における取組の進展状況や、地方公共団体の意見を考慮しつつ、森林整備をはじめとする必要な施策の推進につながる方策を検討するとされたことを踏まえて、どのような方策が必要であり適当であるか、丁寧に検討してまいりたいと考えております。

23:27

重徳君。

23:29

全国民等しく負担の理念はもちろん、理解をしておりますが、私もこの制度導入時から繰り返し要望しておりますので、引き続き強く、人口割の引き下げと言いましょうか、森林割の、面積割の、増強ということを要望させていただきたいと思います。よろしくお願いします。さて今日は消防職員の、特に救急隊員の勤務条件の改善について、議論してみたいと思います。先日石川香里委員からも、指摘がございました。昨年12月29日未明、1時50分頃、東京消防庁の救急車が横転し、乗車していた救急隊員3名が負傷されました。患者を搬送した帰りだったので、患者さんには影響はありませんでしたが、近年はコロナ患者が増えて、搬送先が見つからない、とか、病院がコロナ病床を増やした結果、一般の病床が減ってしまって、一般の救急患者も搬送が困難に、というような大変な悪循環もございます。一件あたりの対応時間が増えている、という言い方もできるかと思います。そこでですね、改めて消防職員、救急というのは消防職員ですから、消防職員の、抗体性勤務のあり方について、見ていきたいと思います。資料、お手元に資料1配付しております。抗体性勤務でありますので、3日に1回ぐらいですね、この図をご覧いただきますように、朝8時半に出勤をし、午前中3時間半働き、12時から1時まで休憩時間1時間、その後夕方5時15分まで、ちょっと誤食がありまして、4時間と書いてありますが、4時間15分ですね。その後、夕食のための休憩時間が1時間。さらに、18時15分から23時30分まで、5時間15分勤務時間があります。その後、6時間半の休憩時間と書いてありますが、加眠時間とも言われる時間ですね。そして翌朝6時に起きて、その朝8時半まで2時間半勤務をすると。こういう、出勤した消防署には、あるいは出動先には、合わせて24時間いると。これが、後退性勤務の例であります。これ、ただし、いつでも119番が入ってくる可能性があるわけでありまして、休憩時間というのは、これ、実際取れているものなんでしょうか。お尋ねをお願いいたします。

26:06

消防庁澤田次長。

26:09

お答えいたします。委員御指摘のとおり、消防職員の大半は、24時間を1単位とする後退性勤務に服しておりまして、1回の当直24時間につきましては、市町村等の条例、規則等によりまして、勤務時間を15時間30分、休憩時間を8時間30分などと、区分して定めることとされていると、委員御指摘、御紹介いただいたとおりでございます。このうち、休憩時間につきましては、一般には、労働基準法で、自由に利用させなければならないこととされておりますが、災害等に即時に対応しなければならないという消防の業務の特殊性から、消防職員については、その適用が除外されてございます。このように、休憩時間においても、火災出動等を命ずることができるため、休憩時間の全部、または一部を取得できない場合も生じております。この場合、取得できなかった休憩時間につきましては、時間外勤務として扱われるなど、といった措置が講じられているところでございます。

27:23

茂典君。

27:25

ちょっと確認でさらっとお問い合わせしたいんですけれども、過眠時間の取扱いなんですね。さっきちょっと言いましたように、この図で言いますと、23時半から翌朝6時までは、休憩時間と書いてあります。我々、と言いましょうか、一般のサラリーマンの、昼間だけ働いている方からすると、この図でいう、お昼の1時間の休みは、お昼ご飯を食べに行ったりと。この夕方というのは、24時間拘束される消防職員特有かもしれませんが、この時間の過ごし方も、なんとなくイメージできます。過眠時間というのはですね、過眠しないと、つまり睡眠を取らないと、徹夜になっちゃうわけでありまして、消防署内で寝る目的でしかないと思うんですよね、基本的には。しかも通報があれば、今、次長が言われたように、勤務時間そのものになるわけであります。ですから、常に指揮命令下にありながら、過眠する、睡眠を取る、この時間が、果たして本当に休憩時間に当たるのかと。ちなみに、休憩時間というのは、その自由利用の原則というのがありまして、もしかして事実上、もう寝なきゃしょうがないという時間を、自由利用と言えるのかなどと、さまざま疑問もあるところなんですけれども、このあたりわかれば教えていただきたいと思います。

28:49

消防庁澤田次長。

28:51

消防職員につきましては、労働基準法に定めます休憩時間の自由利用原則の適用が除外され、火災出動等を免ずることができるとされておりまして、命令のない限り、何らかの勤務提供が義務付けられているものではございません。このため、あくまでも休憩時間として取り扱うべきものと考えております。

29:22

茂木君。

29:24

岡本委員からも寝なくてもいいのかという御指摘がございました。この扱いは、なかなかどう扱うかというのは、議論のあるところだとは思います。ここが勤務時間だというふうにしてしまうと、人繰りが少なくなるとか、人をもっと増やさなきゃいけない、さらなる大きな課題に直面するわけでありますけれども、私ここで言いたいのは、今回の東京消防庁の横転事故は、12月28日の朝、この図でいうと朝8時半に、この事故にあった隊員の方々は働き始め、9時ぐらいに出動したと。その後、7件の救急事案に対応して、お昼の休憩時間も夕方の休憩時間も取ることができなかったということでしょう。そして、その日の夜中、この図でいうと23時30分を超えるまでずっと働き続けて、日が変わった1時50分ですね、未明の1時50分に事故にあったということでありますから、これ事故事案でありますが、事故がなく今のような勤務をされている方は、ここまでで17時間連続勤務と言われておりますが、さらに朝方までずっと働けばですよ。前日の朝8時から翌日の朝8時半から8時半まで、24時間働き続けることもあり得る制度になっているんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

31:05

消防庁沙原次長。

31:07

お答えいたします。消防庁としましては、救急隊員の職務環境の整備、大変重要と考えておりまして、これまでも機会をとらえまして、救急隊員の労務管理の軽減等の取り組みを、全国の消防機関に周知をしてまいりました。本年の1月には、新型コロナ感染拡大等の影響もありまして、一部の地域においては、令和4年の救急出動件数の速報値が、過去最多を更新するとともに、救急搬送困難事案も高い水準が継続をしておりまして、救急現場の労務負担が増大していることを踏まえまして、改めて救急隊員の適正な労務管理の徹底について、全国の消防本部に要請する通知を発出したところでございます。この中では、例えば、通常3名の救急隊1体に対しまして、4から5名の隊員を配置し、交代で乗務する取り組みですとか、あるいは、救急需要が増加する日中のみ活動する救急隊を運用する取り組みなど、救急隊の個々の負担や、救急隊1体あたりの活動時間の平準化を図るために、実際に消防機関において取り組んでいる効果的な方策につきまして、全国の消防本部に周知し、これらを参考に、救急隊員の適正な労務管理に取り組んでいただくよう、要請をいたしておるところでございます。茂徳君。 (茂) 通知によって、適切な労務管理をするという要請を行っていただくのは、結構なことなんですが、制度上、私が問うてるのは、制度上、この激増する救急の懸垂案、搬送困難事案という中で、24時間ずっと働きっぱなしということも、あり得る状況になってますよね、ということを確認したいということであります。

33:12

司会 消防庁澤田次長。

33:15

(澤田) お答えいたします。休憩時間の正確につきまして、先ほど申し上げたとおりでございまして、勤務の命令があれば、出動するという実態にございます。そういう意味では、24時間働き続けなければならない状態が、存在し得るものではございますけれども、ただ一方で、救急隊員の労務管理、大変重要でございますので、先ほどのような取組を参考にしながら、各消防本部において、救急隊員が安全な労務環境の下で、救急業務に従事することができるよう、適正な労務管理の徹底に万全を期してまいりたいと存じます。

34:04

司会 茂徹君。

34:06

(茂) 運用を改善していくというのは当然の努力でありますし、総務省消防庁におかれても、そうした努力をしていただきたいと思うんですが、制度について議論するのが、国会の場の役割の一つだと思っております。この消防職員の働き方のことでありますので、本来は各職場でですね、国が通知を出すということもさることながら、各職場で、労使が話し合って決めていくべきことであると思います。普通はですね、普通の職場は、労使の協議というのは、使用者側と労働組合が話し合うことになるわけですが、消防職員には、団結権が付与されておりません。これは世界的にも珍しいことであります。ILO、国際労働機関では、軍隊警察は別として、それ以外の労働者の基本的権利として、1970年代からずっとですね、消防職員の団結権を付与すべしと、いった指摘が行われております。我々の命を守るために働いている消防職員が、救急現場の労務負担の増大する中で、二度と事故に遭うようなことがないように、職場環境の改善のための有効な私たちの仕組みが、制度が必要だろうと考えます。そこでですね、そうILOがずっと言い続けているもんだからということで、資料の2、消防職員委員会というものが、平成8年から制度として施行されております。これちょっと若干見づらいかもしれませんが、この真ん中に書いてあります、消防職員委員会というところで、委員長と委員が話し合って、それを矢印下に行きます、消防庁ですね、その意見を述べると、こういう仕組みでありますが、これをご覧いただけますように、消防職員委員会というのは、労働組合と違う点がたくさんあります。わかりやすいところから言うと、この消防職員委員会の委員長は、説明書にあるとおり、消防庁に準ずる職のうち、消防庁が指名するということでありまして、大抵消防本部の総務課長さんあたりが就任されていると、管理職ですね。それから、委員についても消防庁が指名すると、まただし、職員の推薦に基づき、指名などということが書かれております。委員の数は書いておりませんが、基本的に10万人ぐらいの都市で、8人で構成されるということになっております。それで、編成8年に取り入れられた消防職員委員会、すべての消防本部に設置されているはずでありますが、これの運用状況がどうなのかということが、改めて去年の4月に調査が行われまして、年末に12月23日に結果が取りまとめられ、公表されました。制度発足から25年ぐらい経っておりますが、その実情がどうかということを、私、ちょっと通知を拝見しまして、いくつか気になったところを指摘したいと思います。まず一つは、ここの、委員ですね。この図に書いてありますように、職員の推薦に基づき、指名と書いてあります。それから、この左上の意見取りまとめ者というものは、これは消防職員会に意見を職場から取りまとめて、提出する役割なんですが、意見取りまとめ者、これも職員の推薦に基づいて、指名されるというのが望ましいと、総務省消防庁は考えているようでありますが、しかし、この委員も、それから意見取りまとめ者も、いずれも話し合い等によらず、指名されたという消防本部が、約3割ずつ存在するということであります。この点について、どのようにお考えでしょうか。消防庁にお尋ねします。

38:16

消防庁 澤田次長

38:19

消防職員の意見の適切な範囲を図る仕組みといたしまして、消防職員委員会制度を設けた趣旨を踏まえますと、委員や意見取りまとめ者の推薦については、職員の意見を尊重する観点から、職員の話し合いにより行われることが望ましいと考えておりまして、委員会制度の運営をより一層円滑にするために、令和4年12月に各消防本部に対しまして、委員等の推薦については、改めて通知を発出しまして、周知徹底を図ったところでございます。引き続き、消防庁といたしましても、各消防本部における取組状況を調査するなどして、適切な運用がなされるよう取り組んでまいりたいと存じます。

39:14

茂木委員

39:15

もう一点指摘します。この資料2におきますと、この左のちょっと下に書いてあるんですけれども、消防職員からの意見提出期間を十分に確保することと書かれております。しかし今回の調査におきまして、意見提出の受付期間が30日未満、短いという消防本部が42.8%存在するという結果でありました。この点につきまして、消防庁はどのようにお考えでしょうか。

39:47

消防庁澤田次長

39:55

委員会の会議の開催に当たりましては、消防庁が定める基準において、消防職員の意見の提出のための期間を十分に確保するものといたしております。そしてこのための期間は、消防本部の規模等にもよりますが、一つの目安としまして、少なくとも1ヶ月程度確保することが望ましいと考えておりまして、平成30年の消防職員委員会に係る基準の改正に合わせまして、各消防本部に対しまして通知をしたところでございます。また、消防職員委員会制度の運営をより円滑にするために、改めて令和4年12月にも同様の通知を発出し、周知徹底を図ったところでございます。引き続き消防庁といたしましても、各消防本部における取組状況を調査するなど、適切な運用がなされるように取り組んでまいります。

40:47

司会 茂党君。

40:49

(茂) 委員長、はい。このほかにもですね、消防庁、消防大佐ですね、消防庁さんとか意見取りまとめ者が、意見の提出の前の段階で、もう事前に、意見提出の段階で、既に事前に審議対象外と判断するケースもあるなど、いろいろと指摘をされております。まあ、これらの点が直ちに職場環境向上を阻害しているとは、限りませんし、私もこの質問をするにあたりまして、地元の岡崎市西吉野消防本部、消防大佐にも話をし、また消防職員の一部の方にも話をしましたが、意識をもってしっかり取り組んでいる職場も、現に少なくとも聞く限りではですね、地元ではしっかりと取り組んでいると聞いております。しかし、ここからでは繰り返しになりますが、法制度について議論しなければなりませんので、果たしてこうした総務省消防庁からの、四半世紀にわたる様々な指導助言を通じて、行うことを通じて、本当に個々の職場が改善されているのかどうか、というところは、やはり疑問なしとしません。えっと、そうですね。そこで消防職員の団結権、すなわち労働組合の結成について、お尋ねしたいと思うんですが、まずですね、今ご説明もいただきました、消防職員委員会と労働組合の違いというものを、ご説明いただけますでしょうか。

42:20

消防庁澤田次長。

42:22

消防職員団体につきましては、地方公務員が結成し、または加入するものでございますが、地方公務員法に規定をされておりまして、職員がその勤務条件の維持・改善を図ることを目的としまして、その交渉に当たっては、職員団体がその役員の中から指名するものと、地方公共団体の当局の指名するものとの間において、行わなければならないこととされております。一方で消防職員委員会につきましては、消防組織法に規定をされておりまして、消防職員から提出された意見を審議させ、その結果に基づき消防庁に対して意見を述べさせ、もって消防事務の円滑な運用をにしすることを目的とし、消防庁に準ずる職にある職員から、消防庁が指名した委員長及び消防職員の推薦等に基づきまして、消防庁により、指名された意見により組織することとされております。このように消防職員会の制度につきましては、職員団体とは異なる制度ではございますが、消防職員の意見の適切な反映を図る仕組みとして導入をされております。大臣にお聞きします。今のご説明もお聞きになったと思いますが、消防職員の団結権に対する代償措置として、この消防職員委員会が機能していると思われますか。いかがでしょうか。

43:57

松本大臣。

44:01

松本大臣

44:04

先ほどからご説明申し上げたように、消防職員委員会の制度は、長年議論されてきた団結権問題への対応として、平成7年当時の自治大臣と自治労委員長との合意に基づき、消防組織法を改正し、消防職員間の一つを図るとともに、職員の意見の反映を図る仕組みとして導入されたものでありまして、今、代償措置としてどのようなものかと捉える議論があろうかと思いますが、まずは先ほど消防庁次長からもご答弁申し上げたように、ご指摘をいただいたことも踏まえて、消防職員委員会の運用にあたって、改善すべき点は改善をしていくことが、まず私どもの役割ではないかと考えております。

44:54

茂木智子君。

44:55

はい、今大臣、まずはというふうに、くしくもおっしゃいました。過去に片山虎之助総務大臣も、消防職員委員会が最終的な解決だとは思っていないと、平成15年のご答弁があった経緯がございます。松本大臣は、消防職員委員会が最終的な解決だと思われないという点では、片山大臣、元大臣と同じでしょうか。

45:21

松本大臣。

45:23

松本大臣

45:27

委員に申し上げるまでもないかと思いますが、消防職員委員会の制度は、団結権を付与するものではないというふうに理解をいたしております。その上で、消防職員の団結権については、国家公務員制度改革基本法附則第2条において、国家公務員の労使関係制度に係る措置に合わせ、これと整合性をもって検討すると規定されているところでございます。国家公務員の労働基本権のあり方については、先ほど申しました国家公務員制度改革基本法において、国民の理解が大切であるとの趣旨が述べられておりまして、多岐にわたる課題があることから、これまでの経緯なども踏まえまして、引き続き慎重に検討する必要があると、政府としては認識しているところでございます。消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権のあり方については、国家公務員についての動向をしっかり踏まえつつ、関係者のご意見をよく伺いながら、対応してまいりたいと考えております。

46:23

茂木君。

46:24

委員長。

46:25

この消防職員の団結権につきましては、他国の状況としては、韓国も、昨年、団結権が付与された経緯もございます。あとはもう軍隊が消防をやっているブラジルとかですね、ILO87号を批准していないタイとか、本当に限られたところしか、団結権を認めていない国はございません。日本政府としても、なぜ付与していないのかというと、警察みたいなもんだからだということを、言い続けているだけであります。現に、民主党政権のときに、最後に、この法案、消防職員の団結権を付与する法案、消防職員委員会制度を廃止する法案、提出をされましたよね。私は、当時私は、ただの浪人生でありましたけれども、やはり政権交代によって、光を当てられた部分がある。消防職員に団結権を付与するという決断を、民主党政権は行ったわけでありまして、私もそのところは高く評価をしたいと思います。そして、民主党政権のときに光が当たった部分も、今の政権になって、また暗闇になってしまったという状況でありますが、ほかならぬ松本大臣、当時民主党政権にも所属をされておりました。そうした光の部分を、今担当の総務大臣として、力を発揮していただいて、消防職員の勤務条件、今回事故にあったような方々、このような事案が起こらないようにしていくのが、松本大臣に期待される役割ではないかと、私は勝手に思っておりますが、いかが思われますか。

48:28

松本大臣。

48:33

まず、先ほども救急隊員の過酷な状況で、残念ながら事故が発生をしたことに言及がございましたが、私どもとしても、そのようなことが起こらないように、しっかりと対策をとっていかなければいけないという認識は、持って進めてまいりたいと思っております。その上で、消防職員の団結権については、平成22年12月に総務大臣政務官を座長とする消防職員の団結権のあり方に関する検討会において、報告書を取りまとめておりまして、この報告書では、日本の消防と警察の関係について、公共の秩序の維持という同様の目的があるなどの共通点がある一方で、具体的な活動内容等に異なる部分もあるとされて、委員間で意見の一致を見たわけではない形になっております。その後、国家公務員法改正案等の関連法案が国会に提出されたことを踏まえて、消防職員の団結権については、平成24年5月11日に総務省が公表した地方公務員制度改革について、素案において消防職員について、一般職員と同様、団結権及び協約締結権を付与することとされたところでございまして、この素案を土台として総務省において、地方自治体の労使の関係者と協議を行ったものの、地方6団体、全国消防庁会をはじめとする関係者の理解を得られることはなかったわけでありますが、平成24年、今、法案の提出へお話がありましたが、平成24年11月14日、当時の野田総理が党首討論において16日の解散を明示する環境下で、翌15日に関連法案が提出をされ、その後衆議院解散により審議未了廃案となったというふうに承知をしております。

50:25

菅田茂木君。

50:26

(茂木)はい。事実関係を述べられただけでありますが、大臣、これは、民主党政権だろうと、自公政権だろうと、取り組むべき課題だと思いますが、もう一度、政治家としてご答弁をお願いします。

50:39

菅田松本大臣。

50:41

(松本)あの、やはり、制度の議論をするのが国会だというお話でございました。ま、といっても、行政府としては、定められた制度のもとで活動することも大きな役割だと思っておりますが、ま、その上であえて申し上げれば、当時も、申しましたように、消防職員の団結権のあり方に関する検討会においては、委員間で意見の一致を見たわけではありませんでした。また、先ほど申しましたように、消防職員について一般職員と同様、団結権、および協約締結権を付与することについて、地方自治体の労使の関係者と協議を行ったものの、関係者の理解を得られることがなかったということも事実でありまして、制度を新たに作るにあたっては、関係者の方々ともしっかり十分に議論をした上で行うことが必要ではないかというふうに考えております。

51:42

委員長茂徳君。

51:44

(茂)はい。ま、若干意地悪な質問だったかもしれませんが、あの、真面目に考えておりますので、しっかりとご検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。

51:57

委員長次に、湯原俊司君。

52:20

湯原委員長。

52:23

(湯原)お疲れ様です。立憲民主党の湯原俊司です。では、早速質問に入らさせていただきたいと思いますが、大臣よろしいでしょうか。いいですか。はい。配置させていただきます。あの、地方税法、地方交付税の一部改正についてでありますけれども、あの、大きく、広くちょっと見てもらいたいと思いますが、私も今の鳥取県出身でありますけれども、地方の疲弊した状況を歩いております。ずっと国勢出る前から、県議会議員も14年間しておりますので、ずっと歩いてまいりましたが、現在思うとやはり、中山間地域、下層地域では、米価が下がって、よく言われるのは、年金をつぎ込んでまで稲作をしなければならないか。こうおっしゃる方もおられますし、ご案内のように円安で、この資材が高騰して、畜産、落納、もう廃業の危機に立たされている。こういう方々の切実な声も聞いております。マイナス金利政策で、地方銀行が体力を消耗して、支店の投配業を進めていく。年金を引き出すのにも、ままならない状況も見えてきています。これは農協の投配業も一緒であります。こういう状況もあります。地域の小売でも、もはやスーパーもなくなっていって、移動販売に頼っていらっしゃる。1日1回来るか、あるいは2、3日1回来るかの移動販売で、ご高齢の方が年金で食べ物を買っている。あとは半ば時給時速に近い状況で生活していらっしゃる。こういう状況であります。先日、一般質疑しました医療の問題、医師不足の問題も、過疎地域においては、医師に、お医者さんにかかることがままならない状況。これも一緒だと思っています。こうした状況を見ると、確かに一義的には、市町村といったところの自治体が第一義的には責任あるかと思いますが、こうした、疲弊した状況が、全国どこでも見受けられるということは、やはり、これはもはや自治体の責任ではなく、国の責任ではないかというふうに思いますけども、大臣の今の疲弊する地域の実態、あるいは、この責任について、ご所見をいただきたいと思います。

54:43

松本総務大臣。

54:45

えぇ、与原委員からもお話がございましたが、ご案内のとおり、私の地元といたしております、兵庫県の西晴れ桃、鳥取県とは、いわば隣接して地域でございまして、多くの人の一揆もございますので、そのことも含めて、全国の実情は、私もしっかり認識をさらに深めて、進めさせていただきたいと思っております。ご指摘のように、中山間地域をはじめとした滑走地域においては、農業、産業、医療など、いろいろな面で、また、買い物を含む生活という話もありましたが、こういった様々な面で課題が生じていると承知をいたしております。そのような地域における現場の声を踏まえて、国民の皆様の声にしっかりと耳を傾けて、地方を元気にすることが、総務大臣の使命である認識をしております。誰も取り残さないというお話がよくありますが、私ども総務省としては、どこも取り残さないということで、頑張らなければいけないのではないかというふうに思っております。滑走地域については、昭和45年以来、5次にわたって、議員立法として、 滑走対策法を制定いただいたことを踏まえ、政府としましては、様々な支援措置により、中山間地域をはじめとする滑走地域の活力ある地域づくりを 進めてきたところでございます。この結果、滑走地域においても、産業の振興、交通生活環境、福祉等の施設整備、情報通信環境の確保など、多くの分野について、一定の成果は上がっているものと考えております。しかしながら、滑走地域では、人口の減少や少子高齢化をなお著しく、地域の担い手不足、移動手段の確保、集落の存続といった多くの課題に直面していることも承知をしております。岸田内閣といたしましても、デジタルを活用して地域を元気にするデジタル年越し効果構想を最重要施策に位置づけ、総務省としても、その実現に向けて取り組んでいるところでございます。滑走法に基づく様々な支援のほか、滑走地域におけるデジタル技術を活用した課題の解決に向けた取り組みを支援することに加えて、地方移住への関心が高まる中、地方への人の流れの創出拡大に向けた地域おこし協力体の充実強化や地域でのスタートアップ強化をはじめ、多様な施策を積極的に展開して、活力ある地域社会を実現してまいりたいと考えているところでございます。

57:12

西原君。

57:13

ありがとうございます。昨年の臨時国会でも同じような答弁があったと認識しておりますが、私は実情を認識しているということは、御指針表現でありますので、了承しますが、地方元気にすることを誰も取り残さない。滑走法を承諾したのは45年、佐藤内閣のとき。私は昨年の臨時国会でも同じことを申し上げたのは、昨年、臨時、失礼、滑走で、佐藤内閣のときの滑走地域に指定されたのは全国で27%、3割切る状況であったのが、今の岸田政権では6割を超える地域まで滑走が拡大をしていっている。大臣がおっしゃるように、一定の成果があるのではないか。デジタルの放送もわかりますけれども、成果があるのではないかとおっしゃいますけれども、実態は逆の方向に滑走が拡大していっている。地方がどんどん疲弊していっているのではないかというふうに私は思っておりまして、地方交付税制度が全てではないとは思いますけれども、あくまでこれは行政に対する、役所に対する支援でありますけれども、やはり地方交付税制度が、本日まで機能していなかったのではないかと。私はこう考えますけれども、御答弁願いたいと思います。

58:24

原理事財政局長。

58:26

お答えいたします。地方交付税は、標準的な行政サービスを住民に提供するために必要な財源を、条件不利地域にある地方自治体を含む、全国の地方自治体に保障する役割を有しております。このため、過疎地域をはじめとする条件不利地域などの厳しい状況に置かれている自治体に対しては、その財政需要を的確に補足するために、各種の補正措置を講じております。具体的には、例えば、地域の現金創造事業費や人口減少等特別対策事業費の算定においては、過疎地域などの条件不利地域の自治体の割増を講じております。また、条件不利地域を含む小規模団体の人口一人当たりの行政経費が、標準団体に比べ割高になることを踏まえた段階補正、こうした割増も講じております。そのほか、数値休減補正、あるいは、格円値補正、様々な工夫を行っているところでございます。今後とも、地方公務税の持つ財源保証機能、それから財源調整機能が適切に発揮されますよう、まずは、知財対策で総額をしっかりと確保して、その上で地方自治体の意見も伺いながら、この財政調整機能、条件不利地域の安定ということにもしっかり配慮して、適切な算定に努めてまいりたいと存じます。

59:51

委員長 与原君。

59:53

(与原) 原局長からありました。そうして言うと、総務省も頑張っているよ、ということと、地方財政の財源確保することが前提ですよね、ということだったと思います。条件不利地域に割増をしているんだから、ただ、私が申し上げたいのは、冒頭大臣にも申し上げたのは、されているのはわかっているんです。結果として、今の状況がどうなっていますか、ということなんですね。危機意識を持っているのは。様々な制度をやっていても、頑張っていらっしゃるのは認めますが、今、日本の地方をずっと歩けば、これは一つの自治体どころではありません。どこの中山間地域、過疎地域もどんどんと疲弊していっている。消費弱者にもなるし、第一次産業でも大変厳しい状況に置かれている。金融弱者にもなっている。先日申し上げた医療弱者にもなっている。人口が流出していって、地方がどんどんと疲弊していっている現実があるわけでありまして、ご努力いただいているのはわかりますけれども、本当にこのまま、今のままで、そういう方向でいいのかどうかということを、私は申し上げたいと思います。確かに原局長がおっしゃったように、頑張っていらっしゃる部分は認めますが、私も昨年の臨時国会で地方財政のことを申し上げました。臨時財政対策債、できるだけ早くということと、地方交付税特別会計借入件の返済をということで、今回の、多分胸を張っていらっしゃると思いますけれども、臨時財政は1兆円になり、借入金の返済も前倒しということで、大変評価をしております。しかし結果は先ほど申し上げた通りということであります。そこでですね、もう一つ懸念することを申し上げたいと思います。やはりこの税収に影響を受ける、国全体の税収を受けるということは、影響を受けるということがあるかと思いますが、これから先の日本の経済の動向、今のアベノミクス、一元の給油緩和の出口戦略、万が一にもこのソフトランニングを失敗したときにですね、景気が大変ドンと落ちる、あるいはアメリカ、中国の影響を受けて、日本の景気を受けて、税収が下がる場合も懸念しております。地方交付税制度はやはり地方の活性化、この固有の財源と言われておりますので、ぜひこうした経済の動向に悪影響を受けないで、まず大臣には明言していただきたいのは、どういう状況であっても、地方固有の財源と言われる地方交付税はちゃんと守りますよと、地方財政は守りますよということを御明言いただきたいと思います。

1:02:29

松本大臣。

1:02:31

松本大臣

1:02:41

委員から御指摘をいただいているところでございます。私ども総務省の取組も、おどろく一定認めていただいたということでありますが、他方で現状が厳しいということ、これは先ほどの答弁でも、一定の成果は上がっているものと、しかしながら多くの課題に直面しているというふうに承知をしていると申し上げ、現状をしっかりと私どもも直視をしてまいりたいと思っておりますし、東京の一極集中、税制というのも、私どもの大きな役割であろうというふうに思っております。その上で、特に昨今、地方移住への関心が高まる中で、地方への人の流れの創出や拡大に向けた様々な施策の展開も大変大切だと思っておるところでございますが、委員がおっしゃったように、この地方交付税、財源調整機能と財源保証機能という重要な役割を持っていますので、極めて重要であるというのは、御指摘のとおりであろうかというふうに思っております。私どもとしては、今後とも地方自治体の財政運営に支障が生じないよう努めてまいらなければならないと思っているところでございまして、今、これも委員からもお話をいただきましたが、そのために、毎年度地方財政対策において地方交付税総額を確保するとともに、将来の地方交付税を安定的に確保するために、財政の健全化に取り組むことが必要だと考えておりまして、今後5年度の地方財政計画においては、地方が重要課題に対応するために必要な経費を充実した上で、一般財源総額と交付税総額について全年度を上回る額を確保しつつ、臨時財政対策債の発行の大幅な抑制や交付税特別会計への仮利利金の償還の前倒しなど、地方財政の健全化にも最大限取り組んだところでございます。経済あっての財政という側面がありますので、今後とも経済を立て直し、地方税などの歳入の増加に努めるとともに、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うことにより、財源不足を縮小して、臨時財政対策債の発行抑制などにも努めてまいりたいと思っておりますが、おっしゃったように、所要の地方交付税総額の確保、このことにはしっかりと留意をしてまいらなければならないと考えております。このためにも、交付税特別会計、仮利利金の着実な償還も進めてまいりたいと考えているところでございます。

1:05:06

梁君。

1:05:08

留意という言葉でありますから、今後また議論をしていかなきゃいけませんけど、やはり地方財政をしっかり守っていただくということで、御明言いただきたいと思います。次のテーマに行きますけれども、ロビング活動についての透明化を図る。これは地方交付税と関係ないのではないかと言われるかもしれませんけど、国もそうでありますけど、地方自治体に対してもロビング活動が行われておりまして、政策意思形成過程でやはり関係しているのかなというふうに思っています。私、先日、先ほど申し上げたように、意思の偏在、地方の意思不足、このことを申し上げたときに、いろいろずっと調べていくと最終的に何が当たるかというと、意思解の皆さん方の意思の所在地は自由にしてもらいたいと、変に偏在を抑制するようなことはしてもらいたくないという、こういう意思解の意向もあったと推察をしております。あるいは、昨年、私も総務委員会にずっと所属しておりますけど、昨年に電気通信事業法で総務省がそれまで積み上げてきた検討会の意見、特に、個人情報と言われる本人の情報を第三に渡す、そこについて本人の同意が必要かどうかという問題を、学識経験者で検討会をされてもらいました。昨年、ずっときて、それは本人同意が必要だというところまで来たんですけど、昨年の末に、関係者の皆さん方の強いロビーング活動、大きな声があって、やはりそこまで日本においては必要ないというような法整備、たてつけになったのではないかと、私は推察しております。欧米諸国と若干、日本のトーンが違ってきた、こういうことであります。そしてその後、私、ガマベントクラウドの質問をさせていただきました。案内のように、ガマベントクラウド、今、落札というか、今、受けているのが外資の4社だけという、こういう状況でもあるわけであります。私、こうした海外の巨大事業者が、やはりこういったところに日本に入ってきている。ここにおいては、やはり本来であれば、国民にとってより良い政策システムでなければならないのに、もしかしたら、大きな声、大きな力によって、国民にとっては、そうではない状況に歪められているのではないかというふうに推察しております。やはり本来、国民の一番良いシステムが政治の場で決定されていくべき。特定の大きな声を持つ利害関係者よりも、国民にとって良いシステムができるべき、こう考えております。そういう意味で、ロビーング活動について、やはり国内のロビーング活動については、把握をし、そして透明化を図るべき、こう考えるわけでありますけれども、ご所見を賜りたいと思います。

1:07:59

松本大臣。

1:08:01

松本大臣

1:08:09

今、湯原委員からロビーングということでお話がありました。ロビーングの定期をどう考えるかということもございますが、政策を決定する、形成し決定する過程においては、様々なご意見等があるということでは、委員もおそらく様々なご意見をご用意を受けられる機会があろうかというふうに思います。政策を形成し決定する過程においては、国会議員や行政機関に対し関係者や団体から様々な声が寄せられているものと承知をしております。政策を形成し決定するにあたっては、やはり様々な声をお聞きすることは大変大事だというふうに思いますが、今お話があったように、この形成から決定の過程が透明であること、そしてその目的は今おっしゃったように、国民のためであるべきというのは、国政の在り方としておっしゃるとおりではないかというふうに考えるところでございますが、ロビイングそのものをどう捉えるかという意味では、政治家の方々へのロビイングも含めた、ロビイングというよりは定義があれですから、様々な意見や、などご要望をお聞くということも含めて、そのような活動の全容を私どもとしては把握をするということは致しておりません。井原君。ありがとうございます。ロビイングの定義をどう考えるかということと、様々な意見があると。意思決定の過程、大事なのは透明性を持つということはいいことじゃないかということをおっしゃいましたけれども、私は諸外国の透明性規制の状況を見ました。勉強させていただきました。アメリカではですね、ロビイストとして1万2千人が登録されています。登録です。そして2020年には4千億円ロビー活用に使ったということで報告、公開になっています。アメリカでは。2021年、GarFam、Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoftがロビー活用に使った費用は75億円と明確に明らかになっています。これはアメリカの状況であります。欧州の市民団体がまとめたものでは、欧州ではこのGarFamがロビー活動で30億円使った。これも透明性を持って公開されています。これらの実態が明らかになるのは、先ほど大臣定義付けとおっしゃいましたけれども、ロビー団体の登録制度、その前に定義付けをしてですね、ロビー団体の登録制度があって、資金提供も含めた活動内容の開示があって、こういうことで透明性を高めている。こういうことであります。カナダでもロビーストの登録活動、ロビーストの登録をし、活動や報酬の報告を義務付けております。こういう職者には、引退後も5年間ロビー活動を禁止していると、こういう状況であります。改めてでありますけれども、こうしたアメリカ、欧米が普通にしていることを日本でも導入すべきと考えますけれども、いかがでしょうか。

1:11:00

松本大臣。

1:11:02

先ほども申しましたけれども、ロビーングというのを、ご意見やご要望関係の方々からお聞きをするといったようなものであるといたしますと、やはり政策を形成決定をする政治の場においてどのような形でご要望ご意見を聞くかということについて、私ども行政の立場からコメントするなり、このような形にすべきであるということを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思っておりますが、政策決定過程の透明性というのは大変重要であろうかというふうに考えておりまして、この法律案や政府案を決定する過程においては、国会審議や審議会など様々な過程において議論がなされておりまして、特定の企業や団体の意見のみが政策決定に影響を及ぼすものではないと考えておりますし、議論の多くは議事録などの形で公開することとされており、その透明性の確保も図るべく努めているものと理解をしております。私の所管の中では、行政手続法でパブリックコメントの実施など行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るための手続を定めているほか、情報公開法において公正で民主的な行政の推進に資するため、行政機関が保有する行政文書の開示を請求する権利を定めているところでございますが、政策の形成、決定の透明性の確保がなされるよう、これからもこれらの制度の適正な運用に、所管の省としてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。

1:12:39

岩田君。

1:12:40

大臣からお答えいただきましたが、先ほど来、ロビン・カツラ様々な意見ということでおっしゃっておりますが、政策の意思決定過程は透明性を図るということはおっしゃっていると思いますが、私は議事録を開示すればそれで全てかというと違うと思っています。その前の段階もあるし、その取り巻くいろいろなところを、欧米諸国ができるだけ透明性を持ってやろうということで先ほど申し上げた。GAFAがいくら使ったかということまで登録性を持ってわかっている、こういうことであります。お手元に資料1、これはOECDの各国におけるロビー活動の規制って書いてありますが、私は透明性でいいと思っていますけれども、法令等の有無です。2021年、一昨年になると思います。星印はG7であります。ロビー活動透明性あるいは規制を設けている国は左側であります。G7中6カ国は何らかの透明性を持つあるいは規制を持っているロビー活動に対してそういう状況であります。G7では日本だけが何も持っていない。言葉では様々な意見があって、意思決定政策決定過程は透明性がいいよねっておっしゃっているけれども、実際システムを持っていないのはG7では日本だけということであります。同様にこれは2021年のものであります。この前の段階があります。OECDでは2010年、今から10年、13年前です。10,000年前に、2010年にロビー活動における透明性に関する勧告を各国に出しております。OECDが。ロビー活動における透明性と信頼性原則では、ロビングの定義を明確化し、先ほど提起付けのありました。ロビングの定義を明確化し、ロビーストを登録化し、活動報告をしてもらう。そして公開する。ここまで13年前にすでにOECDは各国に勧告を出しているということであります。私は先ほど来申し上げておりますけど、民主主義の国にあって、本来有権者の支持によって政策が、政治が決まっていくべきというふうに思っておりまして、大臣は様々な意見ということをおっしゃってますけども、報復な資金力を持った者が大きな声を上げて、利害関係者が政策を左右していく。国民にとっては歪めていかねない。こういう状況に対しては、やはり変えていく、透明性を図っていく。特に、ガバメントクラウドのことを申し上げましたけども、すでに日本のこの意思形成過程、政策決定過程においても、外資のグローバルカンパニーといいますか、入ってきている状況であります。そういう意味では、やはりこういう透明性はグローバルスタンダードでOECDが言っているわけでありますので、やはり改めて日本においても透明化すべきと考えますけども、すごいかもしれませんけど、大臣の答弁をお願いします。

1:15:36

松本大臣。

1:15:38

私ども政府の立場としては、繰り返しになりますが、政策を形成決定する過程をしっかりと透明性を確保して、皆さんにご理解をいただくことが努めではないかというふうに考えております。その上で、ロビー活動に関する、何らかの枠組みの設置ということのお話であったかというふうに理解をいたしますが、先ほども申しましたように、政治に携わる方々に、どのような団体や企業の方々が、ご要望や意見を述べられるか、そういった枠組みを設けることは、私ども行政を預かりする政府の方から申し上げることなのかどうかということを、私も少し考えながら、今、お答弁を申し上げているところでございます。その上で申し上げれば、ちょうど先ほど資料の位置というのを拝見をさせていただきましたけれども、個々の国について、私の何らかの評価を申し上げる立場にはないと思いますが、規制を設けていると書かれている左側も、設けていないと書かれている右側も、いずれにも民主的で国民のための施策が展開されているのではないかと考えられる国があろうかというふうに思いますので、私どもとしては、しっかり国民に資する政策を展開することで、国民の皆様に御理解いただけるよう努めてまいりたいと考えております。

1:17:02

岩田君。

1:17:04

左の枠も右の枠も国民のための政策をやっているのではないかと、私もその部分はでもわからないわけですよ。私はロビー活動で政策の中身、意見そのことを公開しろと言っているのではないですか。諸外国がおいしいでは言ったように、ロビー活動を定義付けして、ロビー活動を登録して、だいたいどの程度政治資金を買ってどうしてますかという、この大枠のオンボラとしたところを透明化を図っていく。いちいちそのロビーストが何をどういう政治家に言った、それとは別にですね、全体像を透明化すべきではないかということを申し上げておきたいと思います。時間がないので、次の最後の出資支付教育、これは昨年の補正予算でもデジタル出資支付はありましたけれども、やはり新聞、その中でも新聞利活用した教育のことを挙げたいと思います。御案内のように新聞は社会への興味関心を喚起し、社会に主体的に関わらうとする態度を育てていると思います。学習指導要領でも新聞を使った教育が推奨されております。その新聞でありますけれども、私も調べて愕然としたんですけれども、日本新聞協会によりますと、一般市の発行部数、2012年、今から10年ほど前が、一般市は4772万部。10年経って2022年が10年間で2869万部。10年間で1500万部減少しているという、これが日本の実態で新聞バランスの状況です。10年間で4372万部から2869万部であります。資料2を御覧いただきたいと、これを年代別に表したものであります。若い方々は、一番下のこの黒のポチの丸いのが30代、その上の点々で四角が20代です。3割強しか新聞を御覧になっていらっしゃらない、こういう状況であります。私、若い方がどこから情報を得ているか、これはやはりインターネットからのネットニュースが多いんじゃないかと思いますけれども、やはり私、このネットニュースはアルゴリズムで偏ったといいますか、興味がある情報がひたすらずっと深掘りをされていく。この結果がともすると、分断につながっていっているのではないかと、こう考えるわけであります。これで本当にいいのかどうかということを、自然支部関連大臣にちょっと御職業いただきたいと思いますので、あと時間がないので、併せて文科省の方になると思いますけれども、学校教育において、新聞を使った教育の実施実態はどのように把握しているのか、学習指導料量では上がってありますけれども、実態把握について、私はこの新聞の公読率が下がっている状況、片一方でネットニュースから影響を受けて、ともすれば分断の状況につながる状況を考えると、やはり危機意識を持っておりまして、この点について最後質問をして、私、終わりたいと思います。どうぞ。

1:20:01

松本大臣。

1:20:02

はい。

1:20:06

湯原委員、御指摘のネットニュースをはじめとするインターネットやSNSには、利用者の好みの情報を提供する仕組みがあって利便性が向上する一方で、負の側面として社会の分断を加速させるとの指摘があることは承知をしております。こうしたインターネットやSNS上の情報を選別する仕組みは、いわばツールでありまして、利用者はこうした仕組みを理解した上で、上手に利用することが重要であると考えております。総務省としては、これまでも小中学校、高校の生徒やその保護者を中心にインターネット活用のリテラシー向上に向けた啓発を行ってきたところですが、昨今、幅広い世代においてインターネットやSNSの利用が日常的に浸透していることから、適切な利用を促すための取組をさらに強化することが必要だと考えております。このために、こうしたインターネットの仕組みの理解を含め、これからのデジタル社会に必要なリテラシーの在り方やその向上方策を検討する有識者会議を開催しているところで、本年夏を目途に取組の柱を整理したロードマップを策定する予定であり、当該ロードマップに基づく取組を推進いたしたいと考えております。

1:21:18

文部科学省安彦大臣官房審議官

1:21:25

お答え申し上げます。児童生徒が情報活用能力の育成を図るために、小・中・高等学校の学習指導要領におきまして、新聞の活用についても盛り込まれているところでございます。具体的には、小学校・中学校・高校のそれぞれの教育課程の全体の実施に当たって、新聞などを適切に活用する、また、中学校の国語化、高校の地理歴史化、公民化、こういったところで新聞の活用について記載されているところでございます。こうした各学校の実態でございますけれども、学習指導要領の記載を踏まえて、学校の実態に応じまして新聞を活用した教育活動、こちらの方は全て行われているものと認識しております。ちょっと具体的な実態までは把握しておりませんけれども、今後、選挙年齢の引き下げ、こういったものを、試験者教育の重要性が高まって参り、中で新聞というのは、子どもたちの主体的な社会参加、こういった力を養う上で大変重要でございますので、引き続き学習指導要領の実施に努めてまいりたいと思っております。

1:22:24

岩田君。

1:22:25

終わります。

1:22:42

次に伊藤信久君。

1:22:47

日本維新の会の伊藤信久でございます。本日は、地方文献における地方税制の構築の関係をお尋ねしたいと思っております。地方に活力ということで、地方に実製、自立性を関与できるような地方税制の構築というのは、本当に地方財政の安定化を実現するには不可欠ということは、我々維新の会だけでもなく、総務省として共通認識であると思います。そんな中で、地方公共団体は本当に遭遇工夫をして、提案したり、土台となる環境を用意していこうとしているんですけれども、それは果たして可能かどうかということですね。そんな中で、2月16日の引き続きで、我が党の森島議員からも、ふるさと納税にめぐっての質問がありまして、その制度の改善の必要性が論じられたように、ただいま本当に様々な問題提起がありまして、この制度は地方公共団体の主体的な取組をどのように地方財政の安定化へとつなげていけるかということは、本当に思考錯誤の道半ばというか、途上にあるというように思われます。地方公共団体が新たな取組をする活力を損なうことなく、この思考錯誤を得た制度の改善を健全に追求する土台をつくるためには、やはり挑戦しようとする個々の地方公共団体が不当な取扱いをされるということはあってはならない。そうなると地方公共団体は萎縮したり、結果的に総務省の目指すところとは逆行するのではないかと、そういった結果を招くことになりかねないと思っているのですけれども、そのためにこの地方文献改革があったと思うんですけれども、まずはこの総務大臣、松本大臣に、この地方文献改革の意義とか遠隔についてお尋ねしたいと思います。

1:25:09

松本総務大臣。

1:25:16

今、地方文献改革についてということで、ご質問いただいたと理解をいたすところでございます。地方文献改革は、地域が自らの発想と創意工夫により、課題解決を図るための基盤となるものでありまして、今おっしゃったような地方の挑戦というものをしっかりと進めていくための仕組みであるというふうにも私も理解をいたしております。国民がゆとりという高さを実感できる社会の実現を目指すことになると思っております。国と自治体は国民福祉の増進という共通の目的に向かって適切な役割分担のもとで、相互に協力する関係にあると理解をいたしております。自治体は保健福祉教育消防など広く住民生活に身近な行政サービスを担って、日頃から住民の福祉の増進のために力を尽くすなど、大変重要な役割を果たしていただいております。このような自治体の機能を最大限に発揮して地域の実情に応じて住民ニーズにきめ細やかに対応していく上で、地方分権の推進は極めて重要だと考えております。平成11年の地方分権一括法の制定をはじめとして、累次の一括法による義務付け枠付けの見直しや、国から地方への権限以上の推進などが進められてきました。平成26年以降は地方からの提案による提案募集方式が導入されるなど、先ほど申し上げた改革の意義に沿って、自治体の自治性・自立性を高めるための取組が着実に進められているものと理解をいたしております。今後とも地方の声を十分に伺いながら、関係省庁と連携して地方の自治性・自立性の向上に向けて取り組んで、地方が元気になるようにしてまいりたいと考えております。

1:27:02

豊田委員長

1:27:03

大臣から地方を元気にしていきたいと思いますとおっしゃっていただいたんですけれども、区断のふるさと納税に関しまして、私の地元の泉佐野市と総務省がこのふるさと納税にあいて、軽済がありました。これは大きく分けると二つに対別されていまして、一つはこの新たなふるさと納税の制度の不指定を総務省から受けたと。これは地方の場に行きまして、最高裁で泉佐野市が勝利をいたしまして、この不指定は取り消されられました。ただ二つ目に泉佐野市は、その後、それと同時に特別交付税の減額というところに至りました。2019年の12月、総務大臣から第一回目の特別交付税の減額を決定を受けまして、この12月に出席特別交付税の額が710万2千円でした。平成30年度の12月が4億35002万円だったことで、4億と700万なんで、これは本当にちょっと聞いただけてむちゃくちゃな感じがするんですね。3月に交付されたものが4616万7千円で、合わせて5326万9千円。もう一度申し上げますけど、その前年度が4億35002万円でしたので、87.8%の減となります。泉佐野市の主張というのは、特別交付税に関する省令不足5条第21項及び土偶則第7条15項に、いわゆるふるさと納税として多額の寄附金を集めたことをもって、特別交付税の額を減額するものであって、地方交付税の委員の範囲を超えるものである。本件各特例規定に基づいて、泉佐野市に対する特別交付税の額を算定した本件各規定は違法であるというのが泉佐野の主張でありました。これも大阪地裁では、ふるさと納税の収入額に関わる本件特例規定及びそれに基づく本件各決定を違法と判断して、泉佐野が省令をいたしました。実はその後も、うち泉佐野だけではなく、判決後も福井県、鶴ヶ谷、宮崎県の、でも2021年度の特別交付税額を減額するなどの、従来の県間のままの特別交付税の算定との運用を行われております。この大阪地裁の判決を受けて千代松市長は、特別交付税行政をただす意義があって、国は控訴せずに速やかに言語決定を取り消し、違法な総務省令を取り下げることを望むとお話しました。1度目の検証でも2度目の検証でも、総務省の対応に対する地方分権改革による国と地方公共団体の関係変化に基づく、やはりそれが反映していないのではないかと思ってしまいます。国と地方というのは対等でありまして、20年前の地方分権改革であるんですけれども、地方公共団体のやはり新たな関係というのは、やはり近年の個々の地方に対する規制緩和とか、事務や権限の国から地方への移情の積み金せねとか、地方の提案に基づくボトムアップとか、そういったところの一連一体なものであるべきであるんですけれども、そうではないと思うんですけれども、改めて、先ほどの大臣の御答弁ありましたけれども、改めてこの地方分権改革の意義というのは、反映されているのかどうかお尋ねしたいと思います。

1:31:12

松本大臣

1:31:17

私自身は先ほど申しましたように、地方分権改革は着実に進められているというふうに考えておるところでございますが、また地方と国は対等の関係であるというのもおっしゃるとおりであるというふうに考えているところでございますが、先ほどの泉佐野氏と国の関係の意見が異なった部分についてのお話があったのかというふうに思いますが、私どもも地方の判断はしっかり受け止めてまいりたいと思っております。

1:31:53

伊藤君

1:31:55

ありがとうございます。本当に日本は法治国家でありますし、ただ本当に地方まで行ったというのは、いかがなものかというところであります。ふるさと納税そのものに関しては、2月13日の予算委員会で私が質問させていただいたので、特別交付税のお話にさせていただきたいんですけれども、そのときに、ただちょっと確認なんですけれども、国地方係争処理委員会というのが入りまして、そこでの実効性に関して、法的な拘束力というのが国地方係争処理委員会にあるかというところで、分担管理原則というところを、総務省からの答弁でもらいました。国の行政事務というのは、各大臣が分担管理するということが原則とされており、国地方係争委員会が法的拘束力を持つことは、この原則に対する重大な例外ということで捉えられていました。本当にこの分担管理原則の法的なこと、法的な位置づけとか憲法上の根拠というのは、なかなかちょっと不明瞭なものであるということを指摘されている中で、この重大な例外ということについて、この制度設計された当時の議論というのがあるんですけれども、本当に改めて総務省の見解をお聞きしたいとともに、やはり近年の状況を踏まえると、当時の考え方を見直す時期に来ていると思うんですけれども、総務省はいかがでしょうか。

1:33:42

吉川実行政局長

1:33:54

お答えいたします。国地方係争処理委員会の制度は、平成11年の地方文献一括法による地方自治法改正により設けられたものでございますが、これは地方文献推進委員会における議論を経てなされた勧告を踏まえ、立案されたものでございます。文献委員会におきましては、制度創設時の考え方ということでございますけれども、国地方係争処理委員会に最低の権限を与えるという試案、試みの案も含め議論が行われたわけでございますけれども、最終的には最低ではなく勧告制度とする内容の文献委の勧告が行われたということでございます。これにつきましては、先日も大臣から御答弁がありましたが、内閣法第3条や国家行政組織法第5条において、国の行政事務は各大臣が分担管理することが原則とされており、各大臣の行った関与の効果を覆すような拘束性のある権限を国地方係争処理委員会に与えることについては、この原則に対する重大な例外になることから、最低ではなく勧告制度とされたものでございます。この考え方については現在も変わるものではないと考えております。なお、委員会の勧告を受けた国の行政庁は、勧告に即して必要な措置を講じる義務を負うこととされており、勧告一般における尊重義務よりも強い義務が課せられているものでございます。さらに国の行政庁が講じた措置に不服があるときは、国の関与の取消しを求める訴えを提起できることとされており、係争処理手続き全体として実効性は確保されているものと考えております。福島君 そうはおっしゃるものの、やはり地方自治体の立場で言いますと、やはり持って行き場がないというのが原則でございまして、やはり地方に活力とおっしゃるのであれば、やはり分担管理原則も本当に古いものであると思いますし、答弁は結構でございます。この話を突き詰めていくと、やはり法律論とか、ちょっと学術論にも並びかねませんので、今のお考えはわかりましたけれども、ちょっと御考慮をいただきたいなということで、ちょっと質問を進めていきたいと思います。地方交付税法で定められた行政内部の解決手段、地方公共団体の救済手段の話をさせていただいているんですけれども、今、行政内部というお話をさせていただいたのは、総務省のお考えというか、もともとは法務省のお考えでもあったわけなんですけれども、裁判所の判決によれば地方交付税の額の欠点について、地方国訴訟の問題定義を認めないとする明確な規定は存在せず、これを給付しない支出を含むものを返すことはできないと。国と地方公共団体の訴訟というのは、これもちょっと額設的な話になっちゃいますけれども、主管訴訟としてどうなのかということは、論じます件でも論じませんけれども、この行政内部の解決というのが、地方交付税の額の決定の目的や性質にふさわしいかどうかをお聞きしたいんですけれども、この地方交付税の額の決定を聞いた地方公共団体が、果たして審査申立て、異議を申立てることができるのかということなんですけれども、これは地方交付税法18条1項と19条7項のみにしか規定されていないんですね。この2つの異議申出というのは、いずれも算定の基礎についてなんですね。算定方法とは書かれていないんですけれども、この算定の基礎についてと書いてますけれども、これは算定方法とはどのように異なるのか確認したいので、総務省お願いいたします。

1:38:09

原実財政局長。

1:38:16

お答えいたします。今ご指摘がございました地方交付税18条や19条に規定している算定の基礎とは、個々の地方団体について交付税の額を計算する際に用いる数値等を言うものとされております。例えば測定単位の人口ですとか高齢者人口とか面積とか、それからまた基準財政収入額算出の際の税収の額とか、こういったものが該当するものと考えております。一方、地方交付税法17条の4の規定には、算定方法という規定がございますが、この算定方法というのは、交付税法あるいは基づく省令等に定められました基準財政需要額あるいは基準財政収入額の算定方法、また特別交付税の算定方法を言うものでございます。そのような違いがございます。

1:39:05

伊藤君。

1:39:07

であれば、本当にこの算定基礎についてというのは、数字の取り違いとか、形式的な誤りであるということだと思うんですけど、であれば地方交付税額の決定を受ける地方公共団体にとっては、やはり実効的な、従事に十分な行政内部、この行政内部という言い方をしていますけど、国と地方が行政内部というとらわれ方をしたので、そういう申し上げていますけども、これでその行政内部の係争処理手続が本当に確保されていると、やっぱり言えないんじゃないか、地方公共団体の救済手段とはなり得ないということなんですけども、もう一つ確認なんですけども、本当に行政内部の審査申し立て手続に対しては、地方交付税法の二十二項、これは中間判決でも言及されたんですけども、これはもう一度改めてお聞きしますけども、算定の基礎に関わるものとなっているのでしょうか。

1:40:14

原理事財政局長。

1:40:21

お答えいたします。今御指摘のございました地方交付税第二十条の二項でございますが、これは普通交付税や特別交付税の額の決定、それから審査の申し出に対する決定、あるいは昨後による是正措置などがあった場合に、これらの決定や処分について地方団体側が十分な証拠を添えて当該決定が公平又は公正を書くものがあるもので申し出たときに、公開による意見の聴取を行わなければならないというふうに指定してございます。この意見の聴取の申出の制度は、地方交付税が地方財政に及ぶ影響の重要性に鑑みまして、その公平と公正の確保が制度の本質を成す点、考慮して設けられたものでございます。従いまして、審査申出の場合のように、算定の基礎に限られるものではございませんが、単に当該自治体の実績が公付税算定上の基準財政自由額と異なる額が違う、それから実際の必要額がこれじゃ足りないといったような、そういったものではなかなか公平又は公正を書くと言えないものではないのかというふうに考えております。

1:41:30

伊藤君。

1:41:31

本当に厳格されているのは、本当に地方公共団体でありまして、地方公共団体としては、まずはどういったことで算定方法がなされたということが、まずは聞きたいわけで、総務省の見解では、訴訟手続きも審査申出制度も存在しないと、地方公付税法17条4でいうような意見申出制度、または23条で定められている地方財政審議会の意見聴取の制度が設けられているのみということですよね。その意見申出制度のもとでは、例えば令和2年の特別交付税3月算定分において、17条の4に基づく意見が都道府県から16件、泉佐野市を含めて市町村から9件、泉佐野市以外は教育やインフラ等の中心に出されておりまして、同様の意見を当てると1件だったんですね。このまま18項目あったんですけれども、その中で特別交付税の算定方法の改正などが行われたのは、わずか2項目だったわけなんです。こうした現状を、競争の中で、市法の場において、総務省は、基幹訴訟であるから法律税の訴訟には当たらないとおっしゃっていたわけなんですけれども、この市長と併せて考えみますと、地方公共団体における地方交付税の額の決定をめぐる救済手段としては、やはり十分ではないのではないかなと思うんですけれども、本当にこの救済手段というのは今一時期限定されていると思うんですけれども、総務省の見解を求めます。

1:43:44

原理事大政局長

1:43:51

お答えいたします。訴訟については現在競争中でございますので、その点はコメントを差し控えたいと思います。その上で今、救済手段のお話がございました。現在交付税法については、先ほど類似の文献改革の中で、先ほど御指摘がありました、現在地方交付税法17条4第2項ということで、交付税の算定方法については、地方団体から意見の申出があるという規定がございます。この申出があった場合には、これを法律上誠実に処理するとともに、その処理の結果を地方財政審議会に報告しなければならないというふうに否定されてございます。総務省では、これまでも地方団体から意見申出があった場合は、意見の内容を丁寧にお伺いして検討を行い、その結果を地方財政審議会に報告してございます。特別交付税は総額が限られておりますので、算定方法の見直しは、例えばこちらを増やすとこのままでも他の自治体が減るという面もございまして、他の自治体への影響も生じ得ることから慎重に検討する必要がありますが、採用すべきと考えられる意見については、これまでも算定方法を定める省令の改正等を行っており、適切に運用しているものと考えております。加えまして、地方財政審議会の議事要旨、これはすべて公表してございます。また、地方団体から意見があった、意見処理、どのような理由でどのように対応したのか、これもすべて公表しておりますので、引き続きこの意見申出制度をしっかりと大切にしながら、しっかりと適切な運用に努めてまいりたいと存じます。

1:45:33

伊藤君。

1:45:36

総務省からの御答弁で、しっかりと公表されているということなんですけれども、本当にこの質問の意義としましては、やはり国と地方との関係性を、本当に何十年も前の地方分権改革に戻って、そこから立ち借りなさいと言っている趣旨ではなくて、やはり現政権も地方に活力をということで、地方分権をと言うことを進めていることに関しては共通認識だと思います。財源が限られているというのも、よくわかる話です。もちろん我々は維新の会ですから、徹底した行政改革を身を切る改革をして財源を生み出しましょうと、増税せずにというような主張もありますけれども、今回はちょっと趣旨としましては、いかに地方に活力をと言うようなことですので、そういったところでやはりリーダーシップを大臣にとっていただきたいので、もうそろそろ時間が5分ぐらいになってきましたので、丁寧に質問させていただきたいと思うんですけれども、いわゆる計算があった場合、この紛争処理手続きというよりも、救済次第ということ自体が、やはり我々は地方政党からできたのが、大阪維新の会からできあがったのが、生まれたのが日本維新の会ですので、やはり地方公共団体の立場からすると、公開ということに関して申し上げますと、三点本法の関連で、この地方交付税法23条において定められた地方財政審議会での意見聴取制度、これについてなんですけれども、どのような趣旨で内容であったかは、やはり詳細には示されていないんですね。で、資料も、そこで用いられた資料の公開もやはり一部なんです。そうなりますと、やはりいろんな秘密保護も、個人の保護も、個人情報もいろいろあると思うんですけれども、外部からの地方財政審議会での意見聴取の制度の、やはり実効性を客観的に判断すると思うと、ちょっと困難であるというように示されておると思います。ですんで、こうした観点から総務省が主張する、訴訟によらない紛争処理手続は、やはり実効性という面では、まだまだ十分なものとは思いません。そう断じることはできないのではないかと思います。やはり訴訟によらない紛争処理手続を、総務省は、やはり私の立場で、我々の立場でいうと構築していない一方で、かつ訴訟さえも認めないということなので、地方公共団体の救済手段というのが、やはり現状ほとんどないように感じてしまうんですけれども、今後、行政内部、この行政内部というのは、もう一度申し上げますけれども、国と地方という、そういう用語として捉えられていました。この行政内部での手続を充実させていく、今、現状の議論があったり、これからの決意というのがあれば、総務大臣にお聞きしたいと思います。

1:49:51

松本大臣。

1:49:53

【質問者】ご質問の趣旨は、国と地方との関係の、救済措置ということですけれども、それぞれの申立ての処理などをどのようにしていくかということかというふうに理解をいたしますが、先日、国地方係争処理委員会につきましては、委員の第三者制、独立制などを担保する形で、しっかりと対応できるものにして、形を取らせていただいているというふうに申し上げたところでございますが、この地方財政審議会、今もお話が出ていた地方財政審議会につきましては、ご案内のとおり、地方自治に関する優れた見識を持つ方の中から、両議員の同意を得て任命をされておりまして、また、委員5名のうち3名は、地方の立場に立つ全国知事会や市長会などの推薦者とされているところで、それぞれの組織が適切に運営をされることで、しっかりと地方の皆様のご意見を伺えて、いい形でなるように、我々も運用にサポートしていきたいと、このように考えているところでございます。

1:51:20

伊藤君。

1:51:22

大臣もいろいろなお立場もあるとは思うんですけれども、やはりこの国と自治の新しい関係を保障するために設けられました制度というのは、国地方処理委員会というところもあるんですけれども、やはり問題としたいのは実効性です。もう本当に、分担管理原則については、本当に時間をとって、またご質問させていただく機会があればと思うんですけれども、私が先ほど質問させていただいた地方候補税の意見申出制度の公開性とか、それが十分であるということは、地方分解改革という尺度においては、やはり同等と私は捉えております。それでですね、本当にもう間もなく1分ぐらいの時間だと思うんですけれども、国地方経済委員会の実効性の推進を図っていく上で、来ましたね、地方候補税についての公平性、共有性を高める議論を活発化させるのは、1999年の地方分解改革以来の、やはり地方公共団体の位置づけ自体が変化していると。こういったことをまずはご理解いただきたいと。そしても本当によるように制度を、もう総務省と地方公共団体とともに一緒につけられていくのが大事です。そこで大事なのはやはり対等な立場で、地方のことを考えていただければ幸いだと思いますので、よろしくお願いいたします。時間になりました。終わります。

1:53:32

次に西岡英子さん。西岡さん。

1:53:37

国民民主党無所属クラブ西岡英子でございます。まずはじめに、地方交付税等の一路を改正する法律案に関連をして質問させていただきます。先般の本会議における質問では、中小企業における賃上げ環境の整備ということに関連をいたしまして、企業に対するリスキリング支援につきまして、西村経三大臣に質問させていただきましたけれども、本日は地域におけるリスキリングの推進について、松本総務大臣に質問をさせていただきます。リスキリングとは、DXなどの技術革新による業務上の変化に伴い、必要となる知識やスキルを従業員や働く者が学ぶこと、または企業が学ばせることでございます。主にデジタル分野であることが多く、テクノロジーによる自動化がもたらす雇用創出というものが背景にあると言われております。実施主体は企業または行政主導の場合が多く、期間としては1年間という程度というものが多くなっております。リスキリングにも新しいスキルを身につけることによって、新しい業務や職業に就く場合と、アップスキリングと呼ばれる現在の職務の専門性を向上させ、新しいスキルを獲得するというチャレンジもございます。先般、シンガポールで政府のキャリアサポート制度として今推進をされております「スキル・ツーフューチャーシンガポール」について専門家から党内でお話を聞く機会がございましたけれども、シンガポールの場合は政府主導で教育省の参加でスタートをして省庁の壁を越えて連携をして、教育界・産業界一体となって推進するいわゆる国民的な運動と位置づけられております。特に地域におけるデジタルそしてグリーン等の成長分野におけるリスキリングの推進は極めて重要な課題です。その推進に要する経費に対しまして特別交付税措置というものが盛り込まれておりますけれども、企業のリスキリングの取組を推進するためには自治体の果たす役割というものが大変重要であるというふうに考えております。また一方で国の推進力も極めて重要です。総務省として今後どのように支援していかれる方針であるのか、松本大臣のお考えも含めて、また一方で既に先進的な取組を実践している先進事例を横展開していくことも大変必要であると考えますけれども、大臣の御見解をお伺いさせていただきます。

1:56:27

松本総務大臣

1:56:29

委員長会議員に御答弁申し上げたいと思います。御承知のとおり新しい基本主義の実現に向けて、人への投資は重要な課題でありまして、政府においては人への投資パッケージを5年間で1兆円拡充するなど、リスキリングに関する公的支援を強化をしているところでございます。地方団体においてもこうした政府の方針等も踏まえ、地域の実情に応じて地域に必要な人材確保のための独自の広がみ、取組が広がりつつあると認識をいたしております。この様々な講じ例といえる取組、0時をしておりますとちょっと時間がかかりますので割愛をさせていただきますが、こういった様々な取組が広がりつつあるという状況を認識をして、私どもとしても地方団体が実施するデジタルブリーン等成長分野に関するリスキリングの推進に関する経営者等の意識改革理解促進、中小企業等へのリスキリングの推進サポート、従業員の理解促進、リスキリング支援等の事業に要する経費について、新たに特別交付税措置を講じることとしたところでございます。国と地方団体との連携の観点から、各労働局と都道府県が共催する職業能力開発に関する協議会で作成する計画に位置づけられる地方単独事業を対象としておりまして、総務省としても関係府省と連携し、有料事例の周知に取り組んで横展開につながるようなものに取り組んでいくなどを適切に対象してまいりたいと考えております。

1:58:12

西岡さん。

1:58:14

今、大臣から御答弁がありましたように、自治体の果たす役割、特に中小企業、小規模事業者のリスキリングの推進という面で大変重要ではないかと思っておりますので、しっかりサポートをしていただくこと、また国としても力強い推進力、これも大変重要だと思っておりますので、総務大臣としてのリーダーシップを持ったお取り組みをぜひお願いをしたいと思います。続きまして、前回に引き続きまして、自治体における物価高騰対策について質問させていただきます。これまでの質疑の中でもありましたように、本改正によっては、地方団体施設の公熱費や建設事業費の高騰を踏まえて、津波浸水想定区域からの庁舎移転事業や公立病院の建て替え事業について、設計単価の上限引上げが盛り込まれたところです。ただ、現貨の資材、現材料の高騰に加えて、人件費の高騰によって、事業者が再三確保が見込めないために、例えば観光施設ですとか、校舎などの教育施設などの自治体の入札が整わないという事態も発生をしております。また、今、春の統一地方選挙に向けまして、さまざま自治体では準備が進められておりますけれども、その選挙に関わる、例えばポスター掲示板や選挙広報の印刷、人件費、これも大変高騰している中で、選挙の経費も増大しているという事情もございます。さまざま地域住民に大変大きな影響が及ぶ事態となっております。今のこの高騰の状況が大変長期化していくということが予想されております。今後、どのような形でまた総務省としてしっかり対応していかれるのか、改めてお尋ねをさせていただきます。

2:00:15

原理事財政局長

2:00:22

お答えいたします。委員御指摘のとおり、津波浸水想定区域化の庁舎移転、それから公立病院の新設建て替えの事業においては、建築単価について適正な水準とする観点から上限が定められております。これは令和5年度の地方財政対策におきまして、4年度に遡って、この資材価格の高騰を踏まえまして、地方債の建築単価の上限を2割弱引き上げることとしております。それ以外の事業でございますけれども、こうした建築単価については上限を設けておりませんので、資材価格等の高騰に伴い建設事業費が増加した場合でも、それに応じて地方債の発行額を増やすことにより、必要な資金を確保することは可能であります。また、地方債の管理償還金については、地方工具税の在現措置であればには、当該地方債の発行額に応じて工具税措置も増加いたします。これらによりまして、投資的経費の資材価格等の高騰については、基本的には適切に対応することができるものと考えておりますが、いずれにしても、今後とも物価の動向等はよく注視してまいりたいと存じます。

2:01:30

西岡さん。

2:01:32

今、局長から御答弁がありました。これからまだまだ長期化していくことも予想されておりますので、しっかり地域の事情を踏まえた中での御対応を引き続きお願いをさせていただきます。続きまして、自治体における機械・装置等の消却資産に係る課税免除に伴う財政需要の増大につきまして質問させていただきます。大規模工場が立地をしております自治体におきましては、従来、農村・地域・工業等導入促進法によりまして、例えば機械・装置の消却資産が地方税の減収補填の対象であった頃から、土地・家屋・消却資産の課税免除を行ってきたところでございますけれども、現在、地域未来投資促進法を適用している場合には、固定資産税等の地方税の課税免除に伴う補填措置の対象となる資産としては、土地・建物・そして消却資産としては建造物に限定をされております。そのために、機械・装置等はその対象となっておりません。特に高度なクリーンルーム等を必要とする半導体工場等につきましては、大規模な設備投資が行われるために、課税免除が多額となり、自治体にとっては深刻な財政不足となり、大きな負担となっております。ご承知のように、コロナ禍を経まして、サプライチェーンの強靭化が大変重要な課題となり、例えば半導体につきましては、先般成立した経済安全保障推進法におきまして、安全保障上重要な物資として指定をされております。経済的または総合的な安全保障の観点からも、この現状に対してどのように認識しておられるのか、経済産業省の御見解をお伺いさせていただきます。

2:03:35

経済産業省吉田政策統括調整官

2:03:39

お答えいたします。地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして地域経済の活性化を図る地域経済経営事業の促進を目的としております。例えば、委員ご地元の長崎県、半導体を含む電子部品、デバイス、電子回路製造分野など支援対象とする基本計画を策定し、現時点で28件の地域経済経営事業計画を承認していると承知しております。承認を受けた地域経済経営事業を行う事業者については、一定の要件を満たす場合、設備投資規制性の対象となるほか、地方公共団体が土地・家屋・構築物に係る固定資産税を課税免除を通した際に、減収補填措置が講じられておりますが、機械装置等については、ご指摘のとおりでございますが、当該措置の対象とはされておりません。地域未来投資促進法における減収補填措置の在り方につきましては、地域経済経営事業の促進に必要な事業環境整備の観点等を踏まえまして、引き続き関係省庁とも調整しながら調整をしてまいりたいと考えております。

2:04:50

西岡さん。

2:04:52

重要性については十分認識をしていただいているというふうに思いますので、しっかり今後ご検討をいただきたいというふうに要望をさせていただきます。最後の質問となるかと思います。前回に引き続きまして、地方公務員・自治体職員について質問させていただきます。技術職員の確保についてでございますけれども、これは官民ともに大変深刻な状況が続いておりまして、さまざまな施策が講じられてきたところでございますけれども、現在の人材不足の深刻化に鑑みまして、令和2年地方財政対策において財政措置が講じられ、人件費については地方社会再生事業で算定されることとなっております。当時の総務委員会においても技術職員の不足、そして確保については、私も質問をさせていただきましたけれども、今回の方針として、令和5年度から技術職員の増員に係る要件を排除をした上で、市町村支援業務に従事する技術職員数、または中長期的派遣可能な技術職員数のいずれか小さい方の職員数に係る人件費に措置を講ずるものとされております。これまでの財政措置についてどのように評価をされておられるのか、また今回このように制度設計を変更した理由、また目標としている1000人程度の人材確保というものをどのように進めていかれる方針かにつきまして、総務省にお尋ねをさせていただきます。

2:06:27

大沢自治行政局公務員部長

2:06:40

お答えいたします。委員御指摘のとおり、令和2年度に創設をいたしました復旧復興支援技術職員派遣制度につきまして、地方交付税措置を行っていますが、これは都道府県等におきまして技術職員の増員を行った範囲で市町村支援業務に従事する技術職員数と中長期派遣可能な技術職員数の小さい方の人数の人件費、これを措置してきたわけでございます。しかしながら、全国的に技術職員の採用が困難になっておりまして、なかなか増員にまで至らないことや、大規模事業等が終了して技術職員数が減少せざるを得ない団体、こういったこともあることから、結果として交付税措置の要件である増員の要件を満たさず、交付税措置の対象とならない団体も多く見られる、そういった状況があったところでございます。こうした状況に加えまして、増員要件がもしも廃止されて、交付税措置の対象となれば、中長期派遣登録を検討したいという団体の声も多く寄せられていましたことから、今回技術職員の増員に係る要件を廃止をいたしまして、災害時の中長期派遣の登録者の増加につなげていこうという、そういう判断をしたところでございます。一方で技術職員の充実確保も極めて重要でございますので、その実効性を高めるために、各都道府県に対しまして、令和10年度までの技術職員確保の具体的な数値目標、これを盛り込んだ技術職員確保計画の策定を要請をしております。また、併せて、こういった技術職員の採用強化策、こういったことも含めた具体的な取組をやってほしい、こういうことも要請をしているところでございます。総務省としては、ただいま申し上げたことによりまして、中長期派遣要員、これ1000名という目標を立てておりますので、この目標に向けて取組を進めてまいりたい考えでございます。

2:08:40

西岡さん。

2:08:42

大変技術職員の確保は重要な課題でございますので、引き続きお取組を続けていただくことを、これからお願いをいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

2:09:09

次に宮本岳志君。宮本君。

2:09:12

日本共産党の宮本岳志です。私は、2月16日の党員会で、カード交付率が上位3分の1に達している市町村について、さらにカード交付率が高い市町村ほど高い割増率に算定する理由について、自治財政局長が適切と述べられた中身についてお尋ねをいたしました。自治財政局長は、「私どもいろいろと調査の中で分析をしましたところ、カードの交付率が高いところほど財政需要が大きくなるというような傾向も見られる」と述べて、例として各種証明書のコンビニ交付サービスの軽減措置を挙げられました。では、資料1を見ていただきたい。地方公共団体情報システム機構JLISのホームページであります。導入のメリットには、コストの低減と書いてございます。だいたい政府は、マイナンバーカードの普及により行政を効率化すると言ってきたのではありませんか。コストを度外視した割引支援をすると。こういうことですかね。

2:10:30

原自治財政局長。

2:10:38

お答えいたします。私どもは、デジタル化、マイナンバーカードを進めてコストの縮減につながるという目がございましたが、それはそこのデジタルの分野だけではなくて、それによって効率化した部分は、他に地方団体は防災ですとか福祉ですとか、いろんな財政需要が生じておりますので、そちらの方に振り向けるということでございまして、その話とこのデジタル自身に住民サービスの向上のために、財政需要がかかる。これは別物だというふうに理解しております。

2:11:11

宮本君。

2:11:13

そこで聞くんですけどね。交付率が多くなればなるほど、各種証明書のコンビニでの交付が増え、財政需要が増えるというのは一体どういう理屈なのか。利便性ではなく、割引ことで誘導する。利活用してもらうための策以外、何ものでもないんじゃないですか。

2:11:34

原自治財政局長。

2:11:37

お答えいたします。コンビニ交付は、住民の方が市役所とか役場に来なくても、身近なコンビニですとか、あるいは今度郵便局も広げますけれども、そういうところで身近にいろんな証明書が取れるということで、住民の暮らしを便利にするということで取り組んでいるものでございます。

2:12:03

宮本君。

2:12:05

じゃあ聞きますけども、このマイナンバーカードの取得率の向上策と、それに伴う財政需要の積み増しは、マイナンバーカードの普及が進めば進むほど財政需要が膨れ上がるということを示しています。つまり、利活用を促す財政需要が再現なく膨れ上がっても構わないと。こういうことですね、趣旨は。

2:12:29

原自治財政局長。

2:12:33

私どもはお答えいたします。私どもは今マイナンバーカードの普及を前提としていろんなデジタル経費財政需要を把握しようとしておりますが、今後についてはそれぞれまた、それぞれの地方団体の取組状況やいろんな財政需要をまた見ながら対応してまいりたいと思っております。

2:12:55

委員長。

2:12:56

宮本君。

2:12:57

今後のことは分からない。今はやっているけれど、今後はどうなるか分からない。この間の様々な政策の推移を議論してまいりましたけれども、インセンティブという形で最初入るんですけれども、やがてはそれが当たり前になったときには財政需要というふうに見なされなくなるというのはこの間の常でありますから、私たちはこういうやり方ですよね。取り分けカードを持つ者と持たない者で受益に差をつけるというのが今の国の推進策なんですね。そこで次に聞くんですけれども、先日2月中に申請があったマイナンバーカードのマイナポイントの申し込みを5月まで延長するという報道がありました。マイナポイントに使った費用をポイントの原資、事務費などの経費に分けてご答弁いただけますか。

2:13:50

大村大臣官房地域力創造審議官。

2:13:54

お答えいたします。マイナポイント第一弾の予算額については約2979億円でございます。またマイナポイント第二弾の予算額につきましては、総額で約1兆8130億円ということで総務省の予算はなっております。このマイナポイント第二弾の事業の予算でございますが、ポイント原資といたしましては1兆7725億円。そして国の出勤回収費が36億円。気が知らず決裁事業者の出勤回収等で約70億円。自治体によるID設定支援等で約93億円。事業者によるID設定支援等で約171億円。国の広報費で約75億円という風になっているところでございます。

2:14:52

宮本君。

2:14:54

全部一つ一つ読んでいただかなくても、資料2で配付してありますから、確かにその通りの数字でありました。総務省から提出を受けたものでありますけれども、総額で2兆1133億円に上る予算がこれに追加されてまいりました。マイナンバーカードの申請件数と交付枚数、Jリスから自治体に発送された枚数、そして交付取りやめ件数は2月19日時点直近の数字でどうなっておりますか。

2:15:28

吉川実行政局長。

2:15:40

お答えいたします。マイナンバーカードの有効申請受付件数は2月19日時点で約8784万件、交付枚数は同日時点で約7851万枚となっております。また、Jリスから自治体への累計の発送件数は同日時点で約8854万件、累計の交付の取りやめ件数につきましては2月17日時点で約269万件となっております。

2:16:13

宮本君。

2:16:15

これも資料3につけてございます。見ていただきたい。まず聞きたいんですけれども、この有効申請受付件数と交付枚数の間に1000万近い差があるのはどういうわけですか。

2:16:34

吉川自治行政局長。

2:16:45

有効申請受付件数と交付済枚数の差は、有効に申請を受け付けておりますものの、Jリスから市町村に対して未発送である、または発送済ですが住民に対して未交付のものがあるということによるものでございます。

2:17:05

宮本君。

2:17:08

これは、この開きというのは、今言ったように申請したものの、結局渡っていないものですね。総務省はこの中に亡くなった方も入っているというんですけれども、あるいはこの最後の交付の取りやめ件数270万枚というのがあるんですけれどもね、亡くなった方ばかりではありませんね。予算を使って取得を煽ってきたんですけれども、今の時点で人口に対する交付率を出しますと、ようやく63%、6割ちょっとなんです。10人に4人は取得もしていないんですね。そのときに自治体にはカードの交付率で地方交付税の配分を差別すると。結果、この間議論してきたように、岡山県美善市のように世帯全員のマイナンバーカードの取得を条件に外れた家庭からは無償化を取り上げるという罰のような政策が導入されようとしております。これはですね、結局、義務でもなく任意のカードをほぼ全国民に強要するような政策に根本原因があると思うんです。私は直ちにやめるべきだと思いますが、和相模大臣、そう思われませんか。

2:18:30

松本大臣。

2:18:34

我が国が発展をしていくために必要だと考えておりますので、全くそう思いません。これまでも申し上げてきたように、マイナンバーカードはデジタル社会の基盤となるツールでございます。その上で先ほども局長から御答弁申し上げましたが、有効申請受付件数と交付枚数は、いわば時間差の問題でございますので、順次有効申請受付件数に近いところまで交付をさせていただくことになろうかというふうに思っております。その上で先ほどもお話をいただきましたが、この機会に改めて申し上げれば、マイナポイントについては、2月中に、2月以内に御申請いただいた方が、その後交付を受けてマイナポイントの御申請をいただくのは5月末まで。これまでは申請受付とマイナポイントの申請までの間が2つ聞いておりましたんですが、今回は最後ということで、3ヶ月取らせていただいたということを、御説明をさせていただいたところでございます。また、交付税の、マイナンバーカードの交付率を交付税の算定に反映させることについてお話がございましたが、先ほど局長からも御説明申し上げましたように、コンビニのカードなどの証明書の交付などですと、やはり手数料もありますので、こういった件数が伸びれば財政需要が伸びる部分があるということは、御理解をいただきたいと思います。また、当然コストの削減の話も申し上げておりますが、マイナンバーカードによって、いわばコンビニ交付などが進むことは、住民の方に利便性の向上によって、いわばメリットを強調していただく部分があるということになろうかというふうに思っておりますので、行政自身が効率化する部分と、住民の皆様にお届けするサービスの質が向上する部分と、全体としてのコストはトータルとしては効率的になるのではないかと私どもは考えております。その上で、様々な形でデジタル社会を推進していくことが必要だということで、この基盤となるツールとしてのマイナンバーカードの普及は、国民、住民の皆様に資するものであると同時に、また、様々な将来の発展にもつながるものだということで、普及促進は、先につながるものの一つのステップとして皆さんにお願いをしていますが、その理解を深めていただく意味でも、マイナポイントなども必要な経費としてお願いをさせていただいているところですので、ぜひご活用も含めてご理解をいただきたいと思っております。

2:21:15

山本君。

2:21:16

全く意見が違うんですね。それはもう、あなたと私と意見が違うのは当たり前ですけれども、この政策がどうなっていくかは、検証しなければなりません。例えば、マイナンバーカードはデジタル社会のパスポートだというふうに語られるわけですけれども、パスポートがなければいけないわけですね。行政は任意の制度ですよ。パスポートだと言って、それで住民サービスになるはずだと、相手にとってもよいはずだとおっしゃった。おっしゃったけど、それはあなたがそう思っただけであって、また政府がそう思っているだけであって、一人一人の国民は、それでハッピーかどうか決めてもらう必要はないんですよ。それが任意の制度というものの趣旨なんですよ。それを任意のままで、任意のままであるにもかかわらず、全国民を目標に押し付けるから、全ての矛盾の根本がここにあるということを、私は申し上げたわけでございます。あなたがるる答弁されましたので、次のテーマに行く時間がなくなってしまいました。私は次に公務員の過労死の問題、前回に続いて、もう少しきちっとやろうと思ったんですけど、時間がありません。今日せっかくでも公務員部長が来ていただいてますから、私の方からお願いしていた、メンタル疾患による長期病急者の問題、とりわけ過労死白書の169ページに何書いているかというところだけ、読んでいただけますか。

2:22:42

大沢自治行政局公務員部長。

2:22:45

お答えいたします。お尋ねの該当ページには、職種別の主な業務負荷状況については、義務教育学校職員では住民等との関係、義務教育学校職員以外の教育職員では仕事の量、警察職員では仕事の量及び退陣関係等、消防職員では異常な出来事への遭遇及び退陣関係等、その他の職員、一般職員等では仕事の量がそれぞれ最も多くなっているというふうに記載をされております。

2:23:26

宮本君。

2:23:28

公務員部長は、前回職員の数を減らしたことと、精神疾患、メンタル疾患の増在等に相関関係が認められないかのような答弁をしましたが、過労死悪症には、そういうふうに書かれているわけですね。今日はもう時間がありません。今終了というのは来ましたので。次回、今後必ずこの問題をやりますからね。私は、公務員を減らしすぎたという認識がなければ、この問題の解決には当たれないということを強く申し上げて質問を終わりたいと思います。

2:24:01

次回は広報をもってお知らせする こととし本日はこれにて散会いたします

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