PolityLink

このサイトについて

衆議院 内閣委員会

2023年11月15日(水)

3h15m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54767

【発言者】

星野剛士(内閣委員長)

泉田裕彦(自由民主党・無所属の会)

庄子賢一(公明党)

馬淵澄夫(立憲民主党・無所属)

山崎誠(立憲民主党・無所属)

浦野靖人(日本維新の会)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

緒方林太郎(有志の会)

塩川鉄也(日本共産党)

櫛渕万里(れいわ新選組)

自見はなこ(内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策 消費者及び食品安全 地方創生 アイヌ施策) 国際博覧会担当)

22:24

これより会議を開きます。内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与、並びに行政機構に関する件、営展及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件、及び警察に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。各県調査のため、本日、政府参考人としてお手元に配付していたしておりますとおり、内閣官房、国際博覧会推進本部事務局、事務局長代理、模木忠史君、ほか23名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議はございませんか。(なし)ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次の申出がありますので、順次これを許します。

23:27

委員長。

23:28

泉田寛彦君。

23:32

おはようございます。自由民主党の泉田寛彦です。本日は質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございました。また、厚生労働大臣にはお忙しい中、お出ましいただきまして、大変ありがとうございます。今日はですね、国民生活の安定及び向上に関するテーマについてですね、3つお伺いしたいと思っています。まず1つ目なんですけども、国民所得倍増についてお伺いをしたいと思います。老後2千万円、老後資金2千万円問題。これはあの、物議を醸したというのもですね、記憶に新しいところですけども、実際のところですね、公的年金のみで国が全ての国民の生活を支えるというのは難しいということも事実であると思います。一方ですね、自立できる国民をしっかり応援していくということも大切な政策ではないかというふうに考えています。国民所得倍増プラン、これうまく機能すればですね、分厚一中間層の回復につながる可能性があると考えております。これができればですね、国民の安心感の醸成、そしてまた閉塞感の打破につながるのではないかという期待をしております。もちろんですね、余裕資産がなく、資産所得倍増プランの恩恵がない方々に対するセーフティーネットをどう張っていくのかということも大切な課題でありますけれども、これは中間層の育成という点、少し可能性を見てみたいと思っています。今日、資料をお配りをいたしました。 GPIF、要は我々の年金をですね、運用していただいている機構ということになるんですけれども、このグラフをご覧いただきたいんですが、これは2001年に運用がスタートしました。初年度はですね、これあの、四角い線のグラフと、それから丸い線のグラフがあるんですが、丸い線のグラフはですね、インカムゲイン、つまりあの、利子配当収入です。これは安定的に増えていくというのをご覧いただけると思うんですが、一方あの、評価損益、キャピタルゲインの方はですね、株式等の価格の上下によってですね、大きく変動しますので、増えたり減ったりしてリスクがあるということです。初年度はこのインカムゲインの方、利子配当の方は5378億円、一方ですね、評価損がマイナス5874億円ということでマイナスになりました。2年目は評価損も合わせての数字でマイナスになりました。2年目はですね、足し算すると実に3兆円のマイナスになると。こんなものを運用して大丈夫かということをですね、相当国会でも問題になったということだと思います。一方ですね、実は一番右側をご覧いただきたいんですが、今年2四半期でですね、7000億ぐらいですね、評価損が出ています。何にも問題にならない。何でかと言いますと、キャピタルゲインとインカムゲインを合わせたですね、これは総合収益でいくと126兆円、これ利益が出ているということであります。126兆円、これもし年金を値上げするということになると大変な問題になるんですけれども、これだけ運用してもらったということによってですね、国民の負担が減ったということではないかと思っています。これどうしてですね、こうなるのかということなんですが、平均的に株等のですね、価格上昇率は税収の増額よりも高いという傾向があります。マイナスの問題としてですね、よく取り上げられるのは、資産を持っている人の資産保有割合がどんどん増えていくというネグティブな印象というのがあると思うんですが、それは結局この税収よりもですね、資産の膨張速度の方が大きいということから生じるマイナスの影響ということになると思います。いずれにせよ7000億減ったところでですね、126兆円も利益が出ているので問題になっていないということです。ポイントはですね、これは約4%の収益、1年平均で出ているんですが、ポイントは長期でですね、複数に分けて分散投資をして30年も運用するとこういうことになるということであります。すなわち個人にとってもですね、積み立てに、来年から始まるわけなんですけれども、これをですね、ファンド、インデックスファンドというのが呼ばれるようなもので、長期でコツコツと運用すれば30年後ですね、相当安定した収入の一助になるのではないかというふうに思っています。実は個人金融資産約2000兆円あります。これ1人当たりに直すといくらになるかというとですね、2000万円、3人家族の世帯で考えると6000万円、平均ですよあくまでも。そこでですね、4%でもあると、240万円プラスで入ってくるということです。これをですね、全ての国民の皆さんに安心して享受してもらえるような政策というのをぜひ考えてほしいなというふうに考えているわけであります。このようにですね、積み立てに良いさは大きな可能性があると思っているんですけれども、残念ながら政府からですね、このメリットというのはあまり伝わってきていないと私は思っています。国民への周知について、政府の認識と今後の広報戦略についてお伺いしたいと思います。

29:11

金融庁堀本政策立案総括審議官。

29:20

お答え申し上げます。委員御指摘のとおりですね、来年1月から始まります新しい認査制度ですけれども、これは中間層を含めまして幅広い層の安定的な資産形成、これに資する制度であるというふうに考えております。こうしたことから、新認査の広報に当たっては、制度の内容のみならず、幅広く国民の皆様がですね、それぞれのライフランに基づいてですね、安定的な資産形成を行う、これが非常に重要だということとですね、その中で長期積み立て分散の投資の効果、これをですね、しっかりとお伝えすることが重要であると、このように考えております。すでに岸田総理からのビデオメッセージでありますとか、あるいは政府広報をですね、これを通じて情報発信いたしておりますし、金融庁や財務局が行う出張授業やですね、セミナー等もですね、の中でもですね、こうした新認査の意義について盛り組んでいるところでございますが、今般の1月からの新認査の制度の開始に合わせて、より一層取組を強化してまいりたいと考えております。

30:27

委員長。

30:28

泉田宏彦君。

30:29

はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。実は私、通産省にいた頃、資源エネルギー庁でですね、石油のですね、利権確保の交渉に参画をしたことがあります。これはアラブ諸国はいずれ石油はなくなると、その後どうするかということでですね、金融立国を目指す、そしてもしくはですね、先進国から技術を導入して技術立国を目指すということをですね、もう必死で考えておりました。我が国はですね、対外純資産世界一、そしてまたアメリカの国債も大量に持っているという中でですね、少子化が進んでいくとどうなるんだろうと。個人金資産2000兆円、消えてなくなるわけじゃありません。相続するのか税金になるのか、いずれどこかに回っていくということになるわけで、これをですね、次の世代にしっかりと渡していく、また新たなですね、収入を得る糧にしていくということも考えてもいいんじゃないかなというふうに思っています。実は2000兆円と言われていたのが、1年で120兆円ぐらいまた増えていると。2000兆円4%で運用するとですね、80兆円ぐらいになるわけです。この80兆円をですね、一体どうなっていくのかというと、2割税金で戻ってくるのか、相続税のときに国家収入になるのかわかりませんが、いずれにしてもですね、国家として次の世代の国民にしっかりと安定した生活をしてもらうための、金融立国ということも選択肢に入れて考えてもいいんじゃないかと。別にお金があるのはアラブの国だけではなくて、もう1回言いますけれども、日本は世界最大の債権国です。大外巡視さんも持っています。こういったものを次の時代にしっかりと組み立てていくような国家戦略を考えてほしいと思いますけれども、政務官からお考えをお伺いしたいと思います。

32:23

委員長。

32:25

内閣官大巡視政務官。

32:28

はい。お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、我が国の2000兆円を超える家計金融資産の半分以上を占める現預金を投資に回すということで、家計の資金が企業の成長の原資になり、持続的な企業価値の向上の恩恵が、さらに家計の資産所得の拡大という形で及んでいくということが重要だと考えています。また、その考えのもとでは、海外企業等への投資を通じて、世界の成長が我が国の家計の資産所得の増加につながるということにも一定の意義があるというふうに考えております。この成長と分配の好循環の実現に向けまして、新しい認識者制度の普及、活用促進、あるいは金融経済教育の充実、また、資産所得培造プランで掲げたこうした政策のほかに、家計金融資産等の運用を担う資産運用業とアセットオーナーシップの改革にも取り組んでいくということが重要だと考えております。現在、資産運用立国の実現に向けた政策プランの年内の策定に向けて検討を進めてまいります。また、この成長と分配の好循環の実現の重要性については、骨太の2023年、今年の骨太の方針、及び今般策定されました総合経済対策におきましても指摘させていただいているところでございます。政府といたしましては、引き続き資産運用立国の実現に向けた取組を推進するということで、我が国経済の持続的な成長と国民の資産所得の増加を目指してまいります。また、これらの取組の重要性につきまして、国民の皆様にわかりやすくお伝えできるよう取り組んでまいりたいと思います。

34:12

委員長 泉田宏彦君

34:14

はい、ありがとうございました。少子化というと、年金を支える人が少なくなって大変だ大変だという印象が強いんですけれども、これは金融立国が実現すると、お金が消えてなくなるわけじゃありませんから、人口が減れば減るほど、1人当たりの取り分が増えるというメリットもあるんじゃないかと思っていますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。次に、自動運転についてお伺いをしたいと思います。人口の高齢化が進んでいます。そして、実際、高齢ドライバーの事故ということが目立つ昨今でございます。加えて、働き方改革に伴う2024年問題というのも、現実の問題として、ひしひしと身近に迫ってきているという実感を持っております。地方では、公共輸送機関での運転員不足、深刻でございます。また、観光地でのオーバーツーリズム、これに対応するためにも、運転員不足というのは頭の痛い問題ということでございます。これに対して、ライドシェアの検討が進んでいるということは十分承知をしているんですけれども、ちょっと世界に目を転じてみますと、自動運転に向けてかなり進んでいっているというのが現実でございます。これは、アメリカや中国ですと、もう既に自動運転タクシーレベル4の、つまり無人でタクシーが運行する地域が出てきている。営業運転です、それも。一方、日本では、永平寺町で、直マーカー方式というんですけれども、道路に線を埋め込んで、一定の決められたルートだけを走る自動運転がようやく始まったばかり。この自動運転技術というのは、AIとセンサーの塊で、最先端の次世代テクノロジーということになると思います。そして、走行距離を長く走れば走るほど、AIが賢く学習をして、いろいろな運転状況に対応できる。ちょっと数字を申し上げると、アメリカの企業では、実にもうすでに800万キロメートル以上、面のエリアで免許を与えて、タクシーが800万キロ走っちゃっている。その中でいろいろな事象を経験をして、対応するということになっています。中国でも約100万キロ以上、もうすでに走って、AIが学習している。我が国はどうかと言いますと、先ほど申し上げた直マーカー方式、いろいろなところに行けないんです。ルートが決まったところを走っているだけで、1万2千キロ程度、実に80倍以上差がついているというような状況で、次の時代の日本の自動車産業は大丈夫かというような気にもなるわけです。コンピューターの世界でいうと、日本の電気メーカー、パソコン、極めて競争力が強かったんですが、問題はパソコンではなくて、OSをどうやって確保するかというところで世界が変わって、Windowsだ、Androidだ、iOSだという形で、OSを支配した人が世界を勝ち抜いたということであります。この自動車産業というのは、次の時代のAIをいかに教育するかというところで競争力が決まってくるのではないか。そういった中で、800万キロと1万2千キロでいいのかという懸念を有しているところでございます。そこで政府参考人にお伺いをしたいのですけれども、現時点で自動車運送事業を世界のトップの国並みのレベル4の自動運転で営業できる状況にするためには、何をすればいいかと考えているかお伺いをしたいと思います。

38:09

デジタル庁 橋井審議官

38:14

お答え申し上げます。御指摘の自動運転の実現に向けては、官民に一体となって、技術開発や交通インフラ、関連制度の整備などを進めなければならないと承知をしてございます。こうした省庁間、官民の連携を強化するために、2014年から策定しました政府全体の選択、官民のITSコースをロードマップに基づきまして、技術開発や関連制度の整備などに取り組み、自動運転レベル4に必要な環境をこれまで整えてきたところでございます。しかしながら御指摘のとおり、海外に相当動きが進んでおります。今後日本全体で速やかに社会実質を進めるためには、これ様々な課題がございます。複雑に絡み合いトレードオフになるような課題、事業上のリスクでございますとか、総顧官協の整備、さらに自己自の責任の所在といったこと、こういったもの全体として整合的に解決する必要があることから、内閣官房のIT室が先ほどの戦略を作っておりましたが、これを政府全体の取りまとめと引き継いだデジタル庁といたしまして、省庁間や官民のさらなる連携強化を主導して検討を加速してまいりたいと考えております。

39:19

委員長 出雲田博彦君

39:21

はい、ありがとうございました。先ほど申し上げたとおりなんですけれども、規制の在り方は今のままでいいのかなという問題意識を持っています。というのは、日本は今、一定のルートと一定の車両を決めて、それがクリアしたら次は面的にやるかどうか、また許可をするという形で段階を踏んで、全てのところに国が関与しています。追いつくには、アメリカみたいに、例えば丸々市、筑波市でもいいんですけれども、筑波市というのを面積で指定して、その中での安全管理、まず最初はこの道路を行こうと、狭いところから後回しにしようというようなことは民間に任せて、国は包括的に認可をして、そして加速をするというような規制の在り方を見直すということも考えてもいいんじゃないかなと、いずれにしても、何でこんなに日本はアメリカや中国に遅れてしまったのか、検証する必要があるんじゃないか、そしてまた未来につなげていく必要があるのではないかと思いますけれども、河野大臣の所感をお伺いいたします。

40:35

河野大臣。

40:37

自動運転、遅れをとっているというのは、もうこれは厳然たる事実だと思います。その中で我が国の規制がその遅れの原因となったというところは、やはり否めないと思っておりまして、規制改革のところで、自動運転が日本でもきちんとできるように、そこは改革を進めていきたいと思っております。それからもう一つ、事故が起きた時の法的責任がどこにあるのか、自動運転の場合はこれをどう考えるのかということについても、国交省、警察省、経産省、あるいは法務省、保険もありますから金融庁とか関係省庁にしっかりと議論をしていただいて、自動運転というのがやはり人手不足の中でのモビリティの切り札だと思っておりますので、そうしたことをスピードアップさせていきたいと思っております。

41:39

委員長 出雲大寛彦君

41:41

はい、今回は伝えられありがとうございました。ぜひ日本の未来のために突破力を発揮していただければお願い申し上げたいと思います。それで今日三つ目でございますが、国民生活の安心という点でいうと、薬品が手に入らないと、医薬品難民が生じているというような問題が生じています。さらにドラッグロスというんですけれども、日本では毎年薬価が下げられて市場に魅力がない。厚労省の認可制度にそもそも申請をしない。日本では利益が見込めないので、いい薬なんだけれども日本市場は入るのやだよという企業まで出てきて、新しい薬の半分ぐらいが世界の人々は使えるのに日本国民が使えないという状態になっている。このドラッグロスというのは何とかしないといけない。余りにも薬価を下げ過ぎているんじゃないかなというふうに思っています。今年はトリプル改定の年でございます。当然このトリプル改定に必要な予算も確保しないといけないんですけれども、それを薬価にしわ寄せをするということはあってはならないのではないかというふうに思っております。これから日本国民が安心して、そしてまた創薬力というのは世界で高い競争力を持っていたわけでございます。しかしながら、日本の競争力を下げるような形でしか今までの薬事業制運用されてきていなかったんじゃないかなというふうに思います。このような形にならないように、日本でもちゃんと特許料収入が入って、安心して暮らせる日本をつくっていくために、今年の年末に向けてしっかり予算確保をしたいと思っていますけれども、塩崎政務官の所管をお伺いしたいと思います。

43:39

厚労大臣政務官塩崎さん。

43:43

泉田委員のご質問にお答えします。まさに今、委員がおっしゃられたとおり、創薬力の強化、大変大事な点だと思っております。今年度の薬価回転におきましても、国民会保険の持続性と、そしてイノベーションの推進、この両立を図りながら、国民の皆さんが必要な医薬品を使用できるように取り組んでまいりたいと思います。あと、今、医薬価が下がっているというご指摘もありました。医薬価回転にあたっては、保健医療上の必要性が高い医薬品であって、医薬価が著しく低額であるために、供給継続が困難であるものについては、薬価を維持または引き上げる不採算品採算体という、この薬価を下支配する仕組みを設けているところでございます。また、創薬力の強化につきましては、特に今年の骨太の方針2023、こちらの中でも、イノベーションの適切な評価などのさらなる薬価上の措置等を推進することとしている中で、長期収採品の保険給付の在り方の見直しについて、医療保険財政の中でイノベーションを推進する観点から検討することとしておりまして、適切に対応してまいりたいと思っております。いずれにしましても、泉田委員の問題意識、まさにそうした点も踏まえて、この国民会保険の持続性とイノベーションの推進の両立ができるような形で、適切な薬価改定、診療報酬改定に進めてまいりたいと思っております。

45:18

委員長。

45:19

泉田博史君。

45:20

ぜひよろしくお願いします。終わります。

45:51

次に、庄司健次君。

45:52

委員長。

45:53

よろしくお願いします。賃上げのことについて絞ってお尋ねをさせていただいてまいりますので、よろしくお願いします。まずはじめに、我が国の賃金水準の現状についての確認でございます。日本は世界有数のGDP、国民創生産の経済大国でございますけれども、しかし、国民一人当たりのGDPでいえば、世界35位という現状にございます。GDPは国の経済力の総合力を示す数字でありますので、決して国民一人の、一人一人の豊かさを測るというものさしではないわけでありますから、人口が多いので総合力は大きく見えていますが、国民一人一人がその豊かさを実感できているかというと、そこには疑問がつくわけであります。OECDが発表しました22年の加盟各国の平均賃金によりますと、我が国は38か国中第25位という現状にございます。アメリカはその1.87倍、ドイツは日本よりも労働時間がかなり短いわけですけれども、それでも1.42倍、韓国も1.18倍という数字になっておりまして、スロベニアあるいはリトアニア、そうした国の理由よりも、我が国は給与水準が低いというデータが出ております。国際的に申し上げると先進国とは認識をされていないこうした諸外国にも、給与水準で抜かれている現状につきまして、その背景など、まずは政府の認識を伺いたいと思います。

47:31

岩井内閣副大臣

47:36

お答え申し上げます。先生御指摘のとおり、我が国の1人当たりの賃金は、過去30年間諸外国と比較いたしまして、伸び悩んでまいりました。その背景につきましては、諸外国では経済成長とともに賃金が上昇してきました。一方、我が国ではバブル崩壊以降の長引くデフレと低成長を背景に、企業は投資や賃金を抑制し、家計は消費を抑制してまいりました。その結果、需要が低迷してデフレと低成長が継続する悪循環に陥ったというふうに考えてございます。こうした悪循環の中で企業の行動は慎重化し、収益や生産性が伸びても、それに見合う分配が行われず、賃金が伸び悩んだというふうに認識をしてございます。こうした中で、我が国経済は30年ぶりの3.58%の賃上げや、過去最大規模の名目100%を超える見込みの設備投資、50兆を超える負のGDPギャップが解消されつつあることなど、前向きな動きが見られ、デフレ脱却の潜在一偶のチャンスを迎えているというふうに考えてございます。この潜在一偶のチャンスを逃すことなく、物価高に負けない賃上げを実現するため、今般の総合経済対策におきまして、一時的な措置としての国民の過処分所得の支査支え、化学添加対策の強化、賃上げ促進税制の拡充、中堅中小企業の精進化・省力化投資への支援など、賃上げの勢いを止めない、こうしたモメンタムを維持、拡大をしてまいりたいと考えております。また、賃上げの原始となる企業の稼ぐ力の強化のために、国内投資の拡大や三民一体の労働市場改革など、思い切った供給力強化に取り組みまして、先生の御認識に応えるべく取り組んでまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

49:25

長寿建築君。

49:27

今おっしゃった中に、化学添加の話がございました。まさに、持続的な賃上げのためには、化学添加が必要だというふうに思っております。昨年末に、厚生取引委員会が調査に基づきまして、下請け企業との間で資材、燃料費、あるいは人件費等、上昇したコスト分を取引価格に反映する協議を行わず、独近法に違反する恐れがあると指摘された13社、社名の公表を行いました。下請け側が化学添加を要請していなくとも、立場の強い発注側が自発的に協議するよう求めたものでありまして、こうした対応を評価したいと思います。この口取りの調査につきましては、添加円滑化施策パッケージに基づきまして、21年9月から22年の8月、受注者側8万社、発注者側3万社を対象に大規模に実施をしたものでございます。社名公表をされた13社以外にも、価格の引上げ要求について応じなかったとして、受注者側から名前の上がった企業4573社があったと、そのうち名前の上がる回数の多かった上位50社を抽出し、立入調査なども行っているところであります。それから一年雨が経過しておりまして、社名公表や立入調査などが、受注者側企業の価格展開にどのような影響を与えているか、また今後のフォローアップ、さらなる体制整備など、一層成果を上げる取組をお願いをしたいと思っておりますが、いかがでしょうか。

51:09

(質問者)

51:11

厚生取引委員会事務総局取引部長 片桐和之さん

51:19

お答えいたします。委員御指摘のとおり、厚生取引委員会は、中小企業等がコスト上昇分を適切に転嫁できるようにし、賃金引上げの環境を整備するため、昨年、有益的地位の来温に関する緊急調査を行い、多数の取引先に対し、協議することなく価格を据えおいていた13社の事業者名を公表するなど、従来にない取組を行ってまいりました。本年も昨年を上回る規模、具体的には約40業種、11万社を超える事業者を対象に、有益的地位の来温に関する特別調査を実施しており、年内を目途に結果を取りまとめる予定でございます。そして、その取りまとめの中で、価格転嫁の状況やその評価についてもお示ししたいというふうに考えてございます。また、本年の特別調査におきまして、昨年の緊急調査において注意喚起文書の送付を受けた4030社、事業者名公表の対象となった13社の取組状況をフォローアップしておりまして、結果をこの特別調査の取りまとめの中で明らかにしてまいる予定でございます。さらに、特別調査の結果を踏まえました事業者名の公表につきましては、本年11月8日にその方針を公表したところでございまして、相当数の取引先について協議を経ない取引額の末置等が確認された事業者があれば、その事業者名を公表すべく個別調査を開始したところでございます。今後も関係各方面の理解も得ながら、体制整備に努めるとともに、引き続き適正な化学展開の実現に向けて取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。小鳥さんの御努力は本当に敬意を表したいと思います。ぜひそうした環境整備にさらに進みますように、お取組の強化をお願いしたいと思っております。賃上げのためには労働生産性を上げること、そして人への投資を強化することということに、ある意味尽きるのではないかなと思っておりまして、近年、設備投資については非常に活発ですので、明るい兆しになってきていると思っておりますが、一方で人への投資についてはまだこれは伸びしようが幾分あるのではないかなと認識をしています。独立行政法人の経済産業研究所のデータによりますと、日本のGDP比の人的資本投資につきましては、先進諸国でも最も低い数字というふうになっておりまして、しばらくの間、人への投資を十分に行っていなかったということが数字上明らかになっております。ここでは正規労働者と非正規労働者の教育機会の均等がなされていないということについて、御指摘を申し上げたいと思っておりまして、近年やはり非正規労働者がどんどん増えている中で、どうやって正規労働の方と非正規労働の方の教育訓練機会、これを均等化していくかということが大きな課題ではないかなと思っております。この点について、具体的な対策について伺いたいと思います。

54:53

厚生労働省原口審議官。

55:03

お答え申し上げます。非正規労働者は正規労働者と比べまして、能力開発の機会が乏しいという課題があると認識してございます。非正規労働者も含めまして、誰もが主体的にスキルアップを行うことができる環境整備が重要と考えているところでございます。このため、厚生労働省といたしましては、これまでも雇用保険の給付を受けられない求職者の方に対する無料の職業訓練と、月10万円の給付金を支給する給職者支援制度による支援、労働者等が主体的に教育訓練を受講いたしまして、終了した場合の教育訓練給付の支給、また、従業員のスキルアップに取り組む企業に対する人材開発支援助成金による訓練経費であるとか、訓練機関の賃金の一部の助成、非正規労働者に対して正社員への転換取組を実施した企業に対する助成といたしまして、キャリアアップ助成金といった施策によりまして、非正規雇用労働者にも含めまして、能力開発やキャリアアップを支援してきたところでございます。さらに、今般の総合経済対策におきましても、キャリアアップ助成金における支給額増額であるとか、加算措置の拡充、非正規雇用労働者等のキャリアアップに効果的な職業訓練の検証を行うための、非正規雇用労働者等が働きながら学びやすい職業訓練試行事業の実施などを盛り込んでいるところでございます。これらの施策を通じまして、希望する誰もが学び直しなどを通じまして、能力向上やキャリアアップを図ることができるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

56:39

長寿建築君。

56:41

非正規につきましては、やはり女性の労働者の皆様の方が多いわけです。そこで大臣お待たせをいたしました。女性の労働者の処遇改善ということが、とても重要だと思っておりまして、近年女性の就業率は、G7の平均を上回るまでになってまいりました。社会参画がかなり進んできているわけでございますけれども、これも国の発表資料によりますと、男性一人当たりの報酬に対する女性一人当たりの報酬比率という数字がございまして、男性の賃金の中央値を100とした場合に、女性の賃金中央値は77.9でとどまっています。OECDの諸国の平均値が88.4でございますので、だいぶ下回る水準です。わかりやすく申し上げますと、男性が1ヶ月40万円の給料を得るときに、同じ時間同じように仕事をしても、女性というだけで1ヶ月30万円にとどまってしまっているのが、日本の女性の処遇の現状だということだと思います。大臣が所信でもL字カーブの解消について触れていただいておりますとおり、女性の年齢階級別の正規雇用率、25歳から29歳の59.7%ピークに、かなり徐々に低下をしてまいりまして、55から59歳までにまいりますと、26.8%にまで下がる、いわゆるL字カーブが存在しています。正規に雇用されていたとしても、冒頭申し上げたように、最初から男女格差があるこの処遇の問題、そして正規雇用が減少していく、給流のようなL字カーブ、この存在について、大臣どのように解消されていくか、お考えを伺います。

58:31

加藤大臣。

58:35

お答え申し上げます。これまでの取組により、女性の就業者数は増え、M字カーブの問題は解消に向かっておりますが、男女間の賃金格差や、御指摘のL字カーブに相当されるような構造的な課題は残されております。このため、岸田内閣では、目玉政策であります、新しい資本主義の中核に、女性の経済的自立を位置づけ、政府一体で取組を進めているところでございます。具体的には、両立支援の取組、長時間労働勧告の是正といった、平時や育児期を通じた多様で柔軟な働き方を推進するなど、ライフイベントとキャリア形成を両立できる環境づくりに向けて、政府全体で取組んでまいります。また、非正規雇用労働者の正社員化の促進、女性デジタル人材の育成といったリスキリングの推進など、女性の所得向上、経済的自立に向けた取組の強化を図ってまいります。

59:40

委員長 庄司元次君。

59:42

(庄司元次) やらなければいけない課題がたくさんあるというのは、今の大臣の御答弁でもよくわかります。ぜひリーダーシップを発揮していただきまして、推進をお願い申し上げたいと思っております。大臣はここで結構でございます。ありがとうございました。次に、今国会でも給与法を議論させていただきましたが、いわゆる購買意欲の高い若者、若年層への所得の分配を集めにしていくという意味で、この国家公務員の一般給与の引き上げということについては賛成でございます。賃金全体の底上げをしていくという観点からも、特に大卒者等の所任給を一層引き上げていくべきだというふうに思っております。ちなみにイギリスの今年度の大卒者の所任給は約40万円、アメリカでは約50万円、残念ながら我が国は22万6千円という格差になっているわけでありまして、これは政府が直接的に賃金に影響を与えることができる、そうした装置というのは、最低賃金を上げていくということになるわけですが、最賃というのは、やはり高齢者、女性、学生の所得に影響は与えますけれども、正社員の給料には直接的な影響を与えるものでは決してありません。かつては男性大卒者の所任給と最低賃金は2倍の開きがありましたけれども、最近では1.46倍にまで縮まってきているわけであります。政府におかれましては、ぜひ国家公務員の更なる所任給の引上げ、一方で民間企業が所任給引上げを行う際の支援策の具現化など、積極的な取組を求めてまいりたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:01:37

内閣官房久保田内閣人事局人事政策統括官。

1:01:44

お答え申し上げます。私の方からまず国家公務員の所任給の引上げについて申し上げます。本年の人事院勧告におきまして、民間における所任給の動向や公務において人材確保が喫緊の課題であることを踏まえまして、大卒の所任給を1万1千円、高卒の所任給を1万2千円引上げるなど、所任給をはじめ、若年層に重点を置いた法給月額の引上げが示されました。ご指摘いただきましたように、その旨、今回提出の給与法改正案に盛り込み、御審議をお願いしているところでございます。また、所任給につきましては、人事院勧告時の公務員人事管理に関する報告におきまして、所任給等の引上げについても、引き続き検討することが表明されているところであり、その結果を踏まえ、政府としてもしっかりと対応してまいりたいと考えております。

1:02:36

厚生労働省 宮崎副大臣

1:02:40

民間企業の方は、私の方からお答えをさせていただきます。ご指摘のとおり、賃上げを目指していく上では、所任給の引上げは非常に重要であります。逆の言い方をすると、全体として賃金を引き上げることによって、所任給の引上げにも至るという構造でもございますので、厚生労働省としましても、若年層も含めて、持続的に賃金が引き上がる構造を作り上げるということが重要であると考えておりまして、関係省庁と連絡しながら、三民一体の労働主義を改革に取り組んでいるところでございます。そして、併せてありますけれども、特に先生の方から若い人のご指摘がございました、就職であるとか、能力開発のための支援策もさせていただいております。例えば、新卒応援ハローワーク、これは全国で56箇所設置しておりますけれども、こちらで若者の安定就労であったり、職場の定着に向けたきめ細やかな支援をさせていただいております。また、先ほど審議官が答弁をさせていただきましたけれども、就職した後も引き続いて企業における人材育成をしていくこと、また、働く方が主体的に望んだスティグラップができるようにすること、こういったこともしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

1:03:57

長寿憲次君。

1:03:59

ぜひ、民間の方の取組にもお願いを申し上げたいと思います。今回の休業法で、国家公務員の一般職の給与引上げにはなりますけれども、それでも大卒初任給で20万円弱という状況ですので、これは優秀な人材を獲得するという意味からも、一層の取組を求めてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。正ロシ会議のことについてお尋ねをいたします。今日、正ロシ会議が国で開かれるというふうに伺っております。本年3月には約8年ぶりに正ロシ会議が実施されまして、それが4月の春党にいい影響を与えたというふうに認識をしています。大企業のベースアップにつながったということでございます。今後は次の展開として、都市部の大企業から地方に、そして中小企業に、着実に賃上げを波及させていくという必要があると思っておりまして、その意味からも労働局などが中心となって、地方版の正ロシ会議、正ロシ協議会、この実施について、強く働きかけをしていくべきではないかというふうに思っております。地域によって労働組合の形態には違いがありますから、一律にというふうになかなかいかない側面もありますが、地方や中小企業で賃上げができてこその初めての成果だと思っておりまして、この取組について伺いたいと思います。

1:05:32

宮崎副大臣。

1:05:36

先生御指摘のとおり、賃上げの流れを地方、また中小のところから波及をさせていくということは極めて重要であります。就労されている方の七割は、収支を零細で働いていただいているということもございます。いわゆる今御指摘のありました、地方版正ロシ会議、これは労働政策総合推進法に根拠を持っておりますけれども、この会議は働き方改革などの課題について、各地域で地方公共団体や労使を交えて話し合うということで設置をされて、そして毎年開催をしていただいているものでございます。会議のテーマ自体は、それぞれの地域の実情に応じて自律的に決めていただくものでありますけれども、賃上げも非常に重要なテーマでありますので、このことは地方版労政史会議の活用で活用してほしいということで、働きかけてまいりたいと思っております。先生の御地元の宮城県仙台市においても、「宮城働き方改革推進党正ロシ協議会」という名前で、平成27年から毎年開催をしていただいておりますので、こういった全国各地で協力をしあって、賃上げの波及をしっかり波及させていきたいと思っております。終わります。ありがとうございました。

1:07:23

次に、真淵積男君。

1:07:27

立憲民主党の真淵でございます。今日は7万円給付と、そして安定的な公益継承、この2課題について質問させていただきたいと思っておりますが、今日は、新戸大臣が海外出張ということで、ご欠席です。通告もさせていただこうと思ったんですが、理事会筆頭官並みに理事会、そして議員での御了解をいただいて、明後日、また一般質疑の機会をいただけるということでございましたので、今日はこの新戸大臣の質問に向けて、事務方からの事実確認をさせていただきたいと思っております。また、松野所管には公益継承のことをよろしくお願いいたします。さて、岸田総理は、11月2日に記者会見に出て、この7万円給付を発表されました。年内から年明けに、直ちに取り組む緊急的な生活支援対策です、と、こう述べられました。緊急的な生活支援ということでありますから、当然ながら、最も重要なのはスピードです。いかに早くその対象者に届くのか。そして、そこで内閣府の事務方にお尋ねします。この多くの対象世帯に、この給付金7万円が届く時期は、いつごろと想定されていますでしょうか。端的にお答えください。

1:08:45

内閣府佐々木地方創生推進室次長。

1:08:53

お答えいたします。物価高に最も切実に苦しんでいる低所得者に対しまして、一刻も早く支援策をお届けするため、この充電支援交付金の迅速な執行に向けては、各自治体に対し、御検討の参考にしていただけるよう、既に制度概要等の案を前倒しをして、お示ししたところでございます。今後も自治体の予算化に向けた検討状況を定期的にフォローアップするとともに、自治体からの質問や相談に丁寧に対応することで、自治体による年内の予算化に向けて、きめ細かくサポートしていただきたいと思っております。以上でございます。

1:09:34

麻生内閣総理大臣。

1:09:36

年内の予算化を目指しているということですね。これ要は、それ以上のことが多分述べられないということなんでしょうか。改めて確認をさせていただきます。端的にお答えくださいね。この時期については、はっきりしていないということだと思います。これはイエスのでお答えください。そしてその上で、この給付方法については、前回、これ3万円の給付を行っています。この前回の3万円給付と同じスキームで行うのか。この2点、端的にお答えください。

1:10:12

豊崎地方創生推進室次長。

1:10:18

お答えいたします。時期につきましては、まさにこれは最終的には自治体のご判断というものでございますけれども、私どもは、先ほど申し上げましたように、なるべく早く予算化していただくように、しっかりと自治体と連携を取っていきたいと思っております。また、スキームにつきましては、これは前回と同様といいますか、3月の呼び火で措置しましたときと同様に、低所得者支援枠により各自治体におきまして、給付を行っていただくこととしております。

1:10:52

田口住世夫君。

1:10:54

時期は、なるべく早くしか言えないということでありますね。そしてこのスキームは、前回のこの3万円のときと同じスキームであるということの確認ができました。さて、スケジュール全くわからないということでは、総理が冒頭に申し上げた会見における、直ちに取り組んで、緊急だと言っていることでは、全くそぐわなくなってしまいます。そこで、前回の3万円給付、このスケジュールとの比較によって見えてくるところがあるのではないかと思います。今年3月に、この3万円給付ということについて、進められることに決まったわけですが、それまでは、コロナ禍で複数回給付されたのは、国直轄の給付金、このスキームがあったわけですが、これを変更したと。自治体が計画を立てて、内閣府がそれを審査し、そして交付金の交付決定を受けた自治体が対象者に給付すると。こういう形で方向を変えたわけですね。これについては、タイトルは長々と書いてありますが、電力、ガス、食料品等価格、口頭、重点支援、地方交付金の増額強化ということですが、要は3万円を低所得者の方々に、これを給付するということであります。ここのこうした方法に変えたという、国直轄ではない地方公共団体において行うと変えたということについては、地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できると、こういうことが理由だというふうに政府は述べています。3万円の現金給付で、前回は5千億のこの給付と、5千億、そして推奨事業メニューとして7千億、総額1.2兆円ということでありました。こうした中で、緊急的に行われなければならなかった、この3万円給付でありますが、実際には、この納付時期に関しては、給付時期に関しては、自治体間に顕著な差があったとされています。そこで内閣府事務方に確認です。この3万円給付時期について、実際に自治体が事業を開始したのは、いつからか。5月からの月ごとの統計数値をお答えください。

1:13:19

内閣府佐々木地方創生推進室次長。

1:13:26

お答えいたします。重点支援地方交付金を活用した3万円を目安とする低所得者世帯への給付の開始時期につきまして、私どもで実際に確認した結果、今年の5月は31自治体、6月は97自治体、7月は813自治体、8月は400自治体、9月は335自治体が支援を開始したと把握しているところでございます。

1:13:58

安倍内閣総理大臣。

1:14:01

これで合計1676自治体、約1800と言われている。カウントの仕方では、いろいろと自治体の総数が違って出てくるのがありますが、およそ東京23区もカウントに入れると1741自治体、これらのうちの96%程度が給付事業が開始されたということであります。これを見ますと、今数字がお話しありましたように、5月に31、6月に97、そしてこれがもともとで言うと、5月29日に計画提出の締め切り、7月31日に交付決定ということでありますが、それに先んじて給付を行っている自治体というのは、これは尖閣諸君をしているということだと思います。いずれにしましても、1676自治体が給付の開始を行ってこられたのが、9月にまで及んだということです。これだけ、つまり3月の閣議決定から半年近くの時間がかかっているということ。さらにまだ給付が開始されていない自治体はありますか。事務方、端的にお答えください。参考人(田崎次長)お答えいたします。11月6日時点では、約99%の自治体で支援が開始済みでございますので、まだ支援を開始できていない自治体もあると承知しております。内閣総理大臣(山本一太君)99%で、つまり11月6日、もう8ヶ月経つんですが、自治体としては開始されていないところもあるということですね。そして、給付されていない世帯が現実に存在するということです。したがって、今回、前回は5000億、そして今回1.1兆円ですね、7万円の給付。しかし同じスキームですから、前回と同程度のスケジュール感で進むことが予想されます。これは緊急的な生活支援と言っていますが、およそこの緊急性とはかけ離れたものになる可能性がある。そこで、改めてまた内閣府事務方にお聞きしますが、この地方交付金というスキーム、これを取る限りは、自治体による計画の提出、審査、そして前回と同様であれば、住民に対する確認作業、これらも発生します。年内に予算化という話がありました。これは予算化というのは、あくまでも自治体に対して、地方議会、12月議会で審議して予算化していただくために、この予算化という言葉を使っているんだと思いますが、結局実際に手元に渡るには半年以上かかるのではないかということを十分に予測できるわけです。改めて確認しますが、事務方の方で。これ半年以上かかるんじゃないですか。

1:17:05

佐々木次長。

1:17:13

お答えいたします。先ほども答弁させていただきましたけれども、今回経済対策の閣議決定の後、速やかに自治体の方に対しましては、制度概要等を前倒ししてお示しをさせていただいているところでもございますし、また自治体の予算化に向けましても、ご質問なり相談に丁寧に対応することで、自治体による年内の予算化に向けまして、きめ細かくサポートしてまいりたいと考えております。

1:17:43

馬淵住世君。

1:17:47

もう一回聞きますよ。年度内、すなわちこれ10月ですから、年度内に半年以内に終わるということで、できるということでよろしいですか。事務方もう一度。できなければできないと答えてください。

1:18:04

佐々木次長。

1:18:12

お答えいたします。繰り返しになりますけれども、我々といたしましては、自治体による年内の予算化に向けて、きめ細かくサポートしてまいりたいと考えております。なお、最終的にどのようにタイミングで実施するのかというのは自治体の判断でございますが、いずれにいたしましてもしっかりとサポートしてまいりたいと考えております。

1:18:32

馬淵住世君。

1:18:33

はい。あの、新道さんいらっしゃらないんでね。あの、事務方としてはこれ以上答えられないことはよく承知をしておりますが、まあ、熟度が上がっているといえどもですね、なかなかに難しいのではないかということが容易に想像されます。つまりはですね、結局この給付システムそのものにも問題あるのではないかということです。また、あの、事務経費、これはもうお尋ねしませんが、前回の3枚のときにはこれ、当初計画384億円です。これ10月で最終の執行がですから、現時点において一体どれくらいかかったかははっきりしていませんが、まあ、おそらくこの程度だったろうということであります。したがって、今回もですね、これまだスケジュールも決まっていないわけでして、事務経費がどれほどになるか。まあ、単純に5千億が1.1兆円、つまり2.2倍になるということではないかと思いますが、まあ、実際によってはですね、今回もまた前回設置したコールセンターの再設置、あるいはですね、新たな給付のための人員の確保など、やはりこれ、2度デマ3度デマというような形になってしまっています。まあ、こういうことが、今日この地方交付金の形で行う給付のシステムとして大変問題ではないかと。私はこれ実は、この委員会で4月7日にも指摘をしています。この地方自治体に任せる単発給付の限界ということで、継続的な給付を前提としたシステムの構築が必要ではないかということ。これ、当時の後藤茂幸経済財政担当大臣に指摘をさせていただきました。またその時にもお伝えをしましたが、フォーマットが一様ではない、自治体によってバラバラ、各自治体任せになっていることが原因であり、国が主体となってデジタルを活用したような情報の収集、集約ということができないということが、これも取り上げられていたわけであります。後藤大臣は、4月7日の私の委員会での指摘に対して、国としても各地方団体としても、できる限り早く給付をしたいという気持ちは共通だと思います。しかし、今そういう時間がかかっているということについては、できる限り短くすべきだというご指摘のとおりだと思いますと述べると、同時に、デジタル基盤を使った給付制度については、基盤を整えながら、その整えられた基盤に応じて、より一般的な制度もこなせていけるように、機械的に、手仕事でやるようなそういうことにならないように、共通の方式で給付制度ができる限りできるように、そういう方向で検討はしていきたいと述べられました。後藤大臣は、これはまずいということの認識をされ、そしてデジタル化も含めて前に進めていくと、システムの見直しを図ると答えられたわけでありますが、今回、デジタル庁で私が確認をしたところ、実証試験で導入をすべく、実証試験を行って、新たなシステムを、スキムを、今実験中であると伺っております。これは福岡県の水巻町と佐賀県の鳥栖市、ここにおいて自治体における給付対象者の絞り込みのリストを、これをデジタル庁が開発、あるいはデジタル庁からの実証試験として提供したアプリに入れ込むことによって、進捗管理や、あるいは世帯住民の方々とのレスポンスなどが可能となり、いわゆる工数の削減が図られるといったことを行っているという説明を受けております。そこでデジタル庁に確認をいたします。これは端的にお答えいただきたいんですが、この今実証実験中の新たな給付システム、これをこの7万円給付のときに実装して使うことになりますか。お答えください。

1:22:24

デジタル庁安倍審議官。

1:22:33

お答えいたします。ご指摘のように、各省や各自治体で個別に、汎用的なシステムを個別に開発するということは合理的ではないということでございますので、デジタル庁において申請から給付までデジタル完結できるような共同利用型のウェブサービス、いわゆる給付サースを構築することとしてございます。現在すでにプロトタイプを構築しており、今年度から自治体協力のもと、給付事務で利用して実証実験を行ってございます。お尋ねの今回の非課税世帯7万円給付についてでございます。これにつきまして、給付サービスを全ての自治体で活用するためには、デジタル庁において実証検証用の機能をさらに改良する必要があるとともに、今回の7万円給付におきましては、自治体においても短い期間で対応していただく必要があるとも聞いておりまして、対応には課題があると考えてございます。いずれにしましても実証実験の結果を踏まえまして、本番環境の構築を進め、より多くの自治体で活用していただけるように取り組んでまいります。

1:23:29

藤住君

1:23:30

端的に答えていただきたいんですけどね。すいません、デジタル庁。実装の、この7万円給付のための実装はできるのか、できないのか。

1:23:43

デジタル庁安倍県議官

1:23:46

お答えいたします。先ほどお話申し上げましたけれども、デジタル庁側で実証検証機能の更なる改良が必要になります。それから自治体側も対応するためには、データの吐き出しでありますとか、新しい操作ということでございますので、困難ではないかというふうに考えてございます。

1:24:15

藤住君

1:24:16

一言で終わるでしょう。実装できないんですよ。つまり、今回もこの3万円給付の同様にですね、半年近くかかる可能性がある。これ、私は4月にも指摘をしました。再三言われています。このような状況で、国の直轄の本来ならば給付、これは地方の実情に合わせた細やかな、その裁量に任せるという部分はありません。現金をいかに早く届けるかだけです。だからこれは、本来であればこの仕組みをそもそも国直轄から地方公共団体に任せにするというのが、大きな誤りではなかったかということが問われる点なんです。これに関しましては、あさって、明後日、進度大臣に質問をさせていただきます。それでは、この給付の問題ではなく、次に、法委決証の問題を取り上げさせていただきます。岸田総理は、10月23日の所信表明演説で、立法府の総議が早期に取りまとめられるよう、国会における積極的な議論が行われることを期待しますと述べられました。そして、自民党は先週金曜、11月10日、安定的な行為継承の在り方などを検討する、総裁直続の新たな組織を立ち上げることを正式に決定されたと報道で拝見しております。いよいよ国会議論が本格化するという状況の中で、議論の前提となる憲法解釈をはっきりさせなければならないと思っています。2月10日、私は松野官房長官に、この安定的な行為継承問題について質問をさせていただきました。残念ながら、長官からは、様々な質問に対しては、国会で御議論を得て御検討いただくとの趣旨の答弁、この答弁もありましたが、趣旨の答弁で、憲法解釈などについて、あるいは制度設計については、明確な政府の答弁は得られませんでした。そこで今回は、内閣法制局の憲法解釈を中心に質問したいと思います。有識者報告書では、拘束の数の確保のために、拘束には認められていない養子園組を可能とし、後頭に属する団系の男子を拘束とすることが挙げられています。ここで、この養子園について、一般国民から後頭に属する特定の団系男子を選んで拘束にするということが、憲法14条1項が禁止する、文知の差別に該当するのではないかという問題が生じることは、私は2月10日、ししぞ先生などの御意見などを開陳し、指摘もしました。憲法によって、日本国の象徴、日本国統合の象徴であって主権の損する国民の総意に基づく天皇並びに公室を巡る制度は、憲法違反の疑いが指摘されるようなことは決してあってはなりません。そこで、内閣法制局に伺います。日本国憲法14条1項では、文知による差別が禁止されていますが、文知とは人の出生によって決定される社会的地位を指し、血統や家系等の家柄が該当します。天皇並び、公族はまさに文知でありますが、それらは日本国憲法自体が認めた例外であって、憲法14条の規律、平等原則の規定が及ばないという解釈でよろしいでしょうか。法制局、端的にお答えください。

1:27:42

内閣法制局、木村大臣部長。

1:27:51

はい、ご指摘の憲法第14条において、法の下の平等について定めつつ、天皇の接種制を第2条で定めております。また第5条には、摂取証の制度がございますし、第8条等において公室の存在を提出しております。したがって、憲法は天皇公族につきまして、一般国民と異なる特殊な地位を認めていると解されます。かかる地位は、憲法第14条を規定する文知による差別の例外であると考えられます。

1:28:18

馬淵住世君。

1:28:20

天皇公族は一般国民と違って、平等原則が及ばないということです。一般国民は当然ながら、この憲法14条の平等原則は及ぶと。では、旧宮家の団形男子は、現在一般国民です。したがって、平等原則は及ぶという結論になり、一般国民を公室への養子園組の対象として選ぶことは、血統や家系等の家柄に基づき地位を与えることになる。これは、他の一般国民との間で平等原則に反する恐れがあるとともに、旧宮家以外の天皇の子孫とある団形男子との間でも平等原則違反が生じる恐れがあると考えられますが、内閣法制局、端的にお答えください。いかがですか。

1:29:01

内閣法制局、木村大臣部長。

1:29:04

憲法第14条第1項は、全て国民和法の下に平等である旨を定めております。お尋ねの一般国民である方々には、当然その保障が及ぶということでございます。ただ、もっとも、お尋ね、一般国民であっても旧宮家に属する方々という、高等に属する方々が、皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたしますれば、具体的な制度が明らかではございませんけれども、一般論としては、皇族という憲法第14条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第14条の問題は生じないものと考えております。川口知事、明言。それは、取得をした前提であってですね、現時点においては、一般国民である旧宮家の男性男子、これは、この14条の平等原則が及ぶということでないですか。もう一度確認します。あの、仮定はいりませんよ。私が聞いているのは、今確認したことですから。皇族の資格を取得なという前提はありませんよ。はい、どうぞ。すみません、指定は私がやります。

1:30:16

内閣法制局、木村大臣部長。

1:30:27

憲法は、第14条の例外として、皇族という特殊な地位を認めております。その範囲は、法律の定めるところにより、委ねられているというふうに考えております。従いまして、法律の定めるところに従って、皇族の地位を取得するということになりますので、一般論でございますけれども、憲法の認めるところであると考えております。

1:30:48

青内住明君。

1:30:50

これは、法律によって定められた場合ということでありますから、今はそうなっておりません。したがって現時点においては、この旧宮城県の男性男子の方々は、一般国民という扱いですから、文知差別の疑いがあるという、恐れがあるということについては、これは否定できない部分だと思います。先ほど来、法制局はそのことを飛ばして、法律で認められた前提でしかお答えいただいていませんので、これ、いつまで、いくまでやっても時間がなくなりますので、止めておきますが、現時点においては、一般国民でありますから、平等原則を及ぶ文知の差別の恐れがあるということになります。その上で、憲法2条。憲法2条に関しては、これは行為は摂取のものであって、国会の議決した公立天パンを定めるところにより、これを継承すると規定しています。この摂取のものという文言は、平成24年2月13日、第180回国会の衆議院の予算委員会で、山本恒之内閣法制局長官は、答弁で、憲法2条は、行為が摂取であることのみを定めており、それ以外の行為継承に係ることについては、全て法律たる公立天パンの定めるところによるということでございます。と述べています。内閣法制局、これも端的にお願いしますね。行為は摂取のみを要件としているということでありますが、これは間違いないですね。

1:32:13

内閣法制局、木村大臣部長。

1:32:16

ご指摘の、山本内閣法制局長官の答弁で示されました見解は、現在も変わっておりません。

1:32:29

馬淵住世君。

1:32:31

こういう形で、公立天パンで、いわゆる男性男性ということを、これを示しているのは、会報によるということであり、憲法ではあくまでも摂取ということであります。つまり、男性女性、男性女性の双方が含まれるということになる。その上でですね、先ほど申し上げた有識者の報告書では、後続が男性による形象を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり後続となる者も、後頭に属する男性の男子に該当するものに限ることは、適切であるという記載になっています。つまりこれは歴史的な経緯、このことは、私も決して内側主張にするものではないと思いますが、そうした経緯と、憲法を踏まえた法律論、これを全く混同してしまっている。やはりここは、憲法解釈に義義があるかないかということを明らかにしていかなければなりません。こうした14条2条に対する恐れがあるというところの中で、松野長官には、私は前回もいろいろ確認しましたが、なかなか十分なお答えいただけなかったので、今日は松野長官をお越しいただきましたから、確認をしたいんですが、事実関係で、2021年3月26日の参議院の予算委員会、加藤勝信官房長官は、旧宮城県の男性の後続、後席復帰について考えを問われたところ、そうした皆さんに確認したことはない、していく考えもない、これは変わらないと答弁されています。今回の有識者会議の報告書は、要支援組合が具体的な方策として盛り込まれ、国会の検討対象とされています。状況は2021年から大きく変わっています。今この状況の中で、当事者の御意向を無視して勝手に制度化を進めることはできないはずです。さて、こうした差し迫った状況のある中、松野官房長官、今申し上げたような形で、具体化しなければならない状況の中で、政府があらかじめ当事者の御意向を確認したことはありますか。端的にお答えください。

1:34:33

松野官房長官。

1:34:37

真淵先生にお答えをいたします。有識者会議の報告書においては、後続数を確保する方策の一つとして、要支援組により、後頭に属する男性の男子を後続とする方策を、制度論としてお示しをしたところでありますけれども、昭和22年10月に後続の身分を離れた、いわゆる旧十一宮家の子孫の方々について、政府として具体的に把握したり、接触を行っているものではありません。

1:35:08

田内爪夫君。

1:35:11

接触が行っていない。加藤勝信長官のときには、これからもないというふうにおっしゃっていました。行う予定もないということですか。

1:35:22

松野官房長官。

1:35:27

お答えをいたします。今後、国会において、具体的な制度についての御議論があるかと存じますので、それらの御議論を経て、適切に対応していきたいと考えております。

1:35:40

直内住民法務大臣。

1:35:41

長官確認ですが、制度化されてからでは遅いですよね。これからの議論といいますが、国会の議論が始まったら、直ちにアプローチ、何らかの方法をとるということですか。制度化されてからは遅いですよ。お答えください。

1:35:59

松野官房長官。

1:36:03

前提の部分は繰り返してございますから、省略させていただきますが、御指摘の事項につきましては、個人のプライバシーにも関わることであり、慎重な対応が必要だと考えております。

1:36:15

田内爪夫君。

1:36:17

プライバシーが大事なことは当然です。したがって、そのような状況というものについて、何か固有名刺を挙げるなどとか、そういったことは、当然ながら、はばかれるものだと思います。しかし、国会で議論を真剣に行っていかなければならないという状況に際して、政府が当事者にアプローチ、あるいは、どのような意向かということについて、何も手立てを打たないということは、これはあり得ないと思います。

1:36:42

長官。

1:36:44

私はだから、繰り返し言いますよ。個別の名前だとか、何か具体的なことを申せと言っているのでありません。今後、それは、制度化される前に、有識者会議報告書に対して、総裁の直轄の議論も始まるんでしょう。これから、立法府で議論していく過程の中で、制度化される前に、アプローチするということをお考えはありませんか。お答えください。

1:37:13

松野官房長官。

1:37:15

お答えをいたします。先ほど申し上げましたとおり、ご指摘の事項については、個人のプライバシーに関わることであり、慎重な対応が必要ということが前提でございますが、国会での議論を中止をしながら、そこにあるご議論の中において、適切に対応していきたいと考えております。

1:37:37

青岳住世君。

1:37:38

議論の中で適切に対応ということで、前向きなご答弁だというふうに受け止めます。以上です。終わります。

1:38:09

次に山崎誠君。

1:38:13

理研民主党山崎誠でございます。今日は貴重な質問の機会をいただきました。ありがとうございます。先の国会におきまして、原子力既温法が改正されました。お配りの資料のとおりでございまして、電気事業法、原子炉等規制法、再処理等拠出金法などの実施法とともに、原子力既温法が改正されております。GX推進力観として、原子力発電の運転機関の制限見直し等と標則を合わせるための改正であったと説明を受けております。先の国会でこの原子力既温法の改正の趣旨等について、司令部大臣であります高市大臣に質疑をお願いをしたのでありましたが、叶いませんでした。ちょうど今、委員長席におられます、保守の副大臣が対応をくださいましたけれども、残念ながら納得のいく御説明を受けることができなかったわけであります。本日は内閣委員会にお時間をいただきましたので、高市大臣にお聞きをしてまいります。そもそもこの原子力既温法の制定ですが、歴史的に紐を解きますと、議員立法として提出されたのが昭和30年の12月13日ということで、科学技術振興対策特別委員会という記録を見ますと、原子力の利用の正明期にあって、すいません、冷明期にあって、原子力が新しいエネルギー源として、また医学用の用途などにも広く活用が期待されるものであること、その研究開発及び利用は平和目的に限ること、民主自主公開の原則に従うこと、国を挙げて取り組む組織や予算の枠組みが必要であることなどが議論されておりました。当時の中曽根元総理が説明をされているわけでございます。原子力の利用については、広島あるいは長崎という原爆の産化にあった日本にとって特別な意味のあるものであるという前提で、議論が進められていることがよくわかります。さらに現時点では、2011年の東京電力福島第一原発事故も踏まえて、その意味を語らなければならない状況だと理解しております。私が申し上げたいのは、こうした原子力という特別な存在を前提にして、その開発や研究や利用、その考え方をまとめたのが、この原子力基本法であるということでありますが、高市大臣、この原子力基本法の意義について、どのようにお考えかお聞かせいただけますでしょうか。

1:40:58

高市大臣。

1:41:01

まさに当初の原子力基本法、その目的で今、委員がおっしゃっていただいたように、それからいく度も改正はされておりますけれども、今回の改正案におきましても、目的として、原子力の研究、開発及び利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保し、並びに学術の進歩、産業の振興及び地球温暖化の防止を図り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上等に寄与することを目的といたしております。

1:41:42

山崎誠君。

1:41:44

目的の条項を御説明いただいたと思うんですけれども、私はここで問題にしたいのは、基本法というものは、あくまでもやはり実施法の上に立って、しっかりとその理念に沿って実施が行われる、実施法が決められた政策の遂行が行われるという、そういう流れが、そもそも法律的にも重要なんではないかというふうに思うんです。今回のこの改正の経過を見ていると、例えば運転制御の撤廃などという政策目的があって、それに合わせて実施法の改正があって、それに合わせるために基本法をいじっているのではないかと、改正しているのではないかと、そういう流れが見え隠れしております。私はこの基本法というのは、先ほど申し上げたように、歴史的にもその背景もあって、大変重いものであります。それを現時点の利用側の都合、利用の都合で容易に基本法を改正するという、その考えは間違っているのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

1:42:57

高市大臣

1:43:00

基本法と呼ばれるものでございましても、中小企業基本法ですとか環境基本法ですとか多くの基本法でも、国が講ずべき個々の施策が規定されているということはございます。今回なんですが、改正の背景を申し上げますと、ロシアによるウクライナ侵略等の地製薬リスクの増加によって、エネルギー安全保障強化の必要性、また2050年官房ニュートラルの実現の観点などから、原子力を含むあらゆる選択肢を追求することがますます重要になったということがございます。そして、去年の12月にパブリックコメントに付したものでございますけれども、今年の2月20日に内閣府原子力委員会が改定し、2月28日に政府として尊重する旨の閣議決定がなされた原子力利用に関する基本的考え方では、原子力利用にあたっての基本原則は法令等で明確化することが望ましいとされました。そこで、このGX雑炭素電源法というのは、既存の原子力発電所の最大限の活用ですとか、廃止措置の円滑化などに向けた法的措置を講じることに加えまして、これらの法制度の運用を含めた政策判断のベースとなる基本原則、これについて法律レベルで明確化するという意義を有していると考えております。この基本的考え方における記載も踏まえまして、原子力のエネルギー利用に関する基本原則として、この原子力基本法にいくつかの原則を明記させていただいたということでございます。

1:45:00

山崎君。

1:45:02

ご説明いただいた内容というのは一定理解をするのでありますけれども、私が申し上げたいのはやはり原子力基本法というのはかなり特別な存在であって、原子力の平和利用だとか、その柱を立てているものだということだと思うんです。その中に今回の第一条の目的、今大臣からもお話がありましたけれども、例えば地球温暖化防止という文言が追加をされているということであります。地球温暖化、脱炭素社会の実現というのは当然大きな目標でございますけれども、これはエネルギー政策全体の問題で、原子力の利用に限った問題ではない、言うまでもないと思います。例えば、地球温暖化の防止やエネルギーの安全保障、先ほど大臣がお話になったことは、エネルギー政策基本法にしっかりと謳われています。脱炭素社会の中心は、例えば再生可能エネルギーだと。これは政府も私は認めているところだと思います。あえて原子力基本法にこうした点の改正を入れる必要はないと思うんです。原子力政策、これとエネルギー政策基本法、これはきちっと両方あって存在意義があるものです。なぜ、エネルギー政策基本法に地球温暖化対策もあり、エネルギーの安全保障という規律もある中で、この原子力基本法にこの文言を入れる必要があったのか、お聞きしたいと思います。

1:46:42

高橋さん、内閣大臣。

1:46:45

先ほど申し上げましたとおり、まずこの原子力利用にあたっての基本原則は法令等で明確化することが望ましいということが閣議で尊重決定をされております。その上で基本原則として、国及び原子力事業者が安全、親和、幼稚入り東京電力福島第一原子力発電所の事故を防止することができなかったこと、真摯に反省した上で原子力事故の発生を常に想定し、その防止に向けて最大限努力すること、エネルギーとしての原子力利用にあたっては、電気の安定供給の確保、カーボンニュートラルの実現、エネルギー供給の自立性向上に資するよう、国が必要な措置を講ずる責務を有すること、安全性の確保を前提に原子力事故の防止に万全の措置を講じ、国民からの信頼確保、立地地域の課題解決に向けた取組を推進することなどを原子力基本法に明記をしたわけでございます。委員がおっしゃった温暖化対策にしても、エネルギー安全保障にしても、これいずれも原子力の平和利用でございます。きちっと法律に書き込むことが望ましいという、これがもう閣議で尊重決定されましたので、むしろ基本法にしっかりと書いて、国の責務というものは明らかにしたつもりでございます。

1:48:12

山崎誠君。

1:48:13

今の御説明、私は基本法というものが歴史的にあって、それを閣議の決定で解釈というか、中身が変わっていくというのは非常に不可解であります。私が懸念しているのは、こうして原子力基本法の中に温暖化防止だとか、そういったものが入ってくることによって、原子力発電の利用の固定化、これが進むのではないかということを非常に危惧をしております。今御説明の中にありました条文、第2条の基本方針の中で追加になりました第3項ですね。この中身について、今大臣もお触れになりました。その第3項にはこう書いてあります。エネルギーとしての原子力利用は、国及び原子力事業者が安全神話に陥り、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故を防止できなかったことを真摯に反省した上で、原子力事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立ってこれを行うものとするというふうに規定しています。条文そのままでございます。この主体がですね、国及び原子力事業者となっています。福島の第一原発事故の防止できなかった責任の一端は、国にあったという認識をお持ちですか。

1:49:50

高市さん大臣。

1:49:53

そのような認識もあるからこそ、しっかりと基本法に国の責務という形で書き込ませていただきました。

1:50:03

山崎誠君。

1:50:04

大臣、今の大事な御答弁です。福島第一原発事故を防止できなかった責任の一端は、国にあったという認識、もう一度確認します。

1:50:15

高市さん大臣。

1:50:19

今回、もう条文を先ほどら読んでいただいたとおりの認識でございます。

1:50:27

山崎誠君。

1:50:28

これは最高裁判所の判決は国の責任は認めていないんですよ。今本当にこれ問題になっております。今大臣の認識は私は最高裁判所の判断と異なるということだと思います。次に行きます。最善かつ最大の努力をしなければいけないということになっております。これは努力義務ということでしょうか。

1:50:55

高市さん大臣。

1:50:57

先ほどの点ですが、これは法律にしっかり書き込んであるんですね。国及び原子力事業者が安全神話に陥り、事故を防止することができなかったことを真摯に反省した上でということで、反省をしっかりと盛り込んでいる。そしてその防止に最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立ってこれを行うものとするということですから、最善かつ最大の努力をするということが国にとってこれは必要なことであると。読んでいただいた条文のとおりでございます。

1:51:39

委員長山崎君。

1:51:41

もう一つ、これね、すごい丁寧に書かれた条文なんですよ。最善かつ最大の努力をしなければならないという認識に立ってとあります。これどういうことですか。

1:51:59

内閣府科学技術イノベーション推進事務局統合官渡辺庄司さん。

1:52:05

大臣に聞いています。答弁、答弁、お願いしていません。大臣お願いします。大臣お願いします。委員長指名しているんだよ。どうぞ。答弁認めていないですよ。どうぞ。どうぞ、どうぞ。大臣に答えられないの。答え申し上げます。大事なところだよ。すみません、条文の詳細な部分になるかと思いますので、大変いたしますけれども。詳細じゃない、条文そのものだよ。すみません。御指摘の点でございますけれども、都電、福島第一原発事故のような事故を二度と起こさないという安全神話からの決別ということで、原子力固有のリスクを認めて、どこまで安全対策を講じてもリスクが残存するという認識を持ちつつ、リスクを除去する、低減するという取組を継続していくということが重要であるということを記載をしております。原子力に絶対の安全はないという認識に立って、安全性の向上に向けて、不断の努力をしていくということで、趣旨で書かれております。これね、私は最善の努力をしなければならない、努力義務にして、さらにその認識があったらいいと。これ二重の安全に対する抜き穴じゃないかというふうに思うんですよ。これなんでね、その防止に最善かつ最大の措置を講じ、原子力の利用を行うこと、そういうふうにしなかったんですか。なんで努力や認識まで入れるんですか。これだけ私は抜き穴を作って、これは安全神話の私は和書だと思いますよ。大臣、ここは責任ある答弁をお願いします。

1:53:50

高市大臣。

1:53:53

この国の責務というものにつきましても、これまでの原子力基本法にはもともとなかったわけでございます。改めてですね、これ、国のこれまでの反省も書き込み、そしてまたこの第二条の2、ここに国の責務というものを新設したわけでございます。これまでの原子力基本法以上に国の責務、そして事業者の責務というものはこれによって重くなった。こう受け止めていただいていいんではないでしょうか。

1:54:32

山崎君。

1:54:34

私が申し上げたいのは、自己の教訓を生かして、原子力の利用について一定の新しいルールを作っていくというのは非常に重要ですよ。だから、国、これ国だけではないんです。事業者、原子力事業者も含めて、これについてどういうふうに向き合うべきかというのを決めているのがここですよ。そこに今のような抜き穴だらけの条文を置くことが、私は見せかけだけの安全なんじゃないかなと。私の国民みんなそう思いますよ。この条文を読めば、ちゃんと読んでいただければというふうに思います。今、国の責務という話がありましたので、続けていきますと、第2条の2・3で丁寧に国の責務について書かれています。その中に、例えば立地地域の住民の理解や地域振興や産業基盤の維持強化などが、原発のこの事業の中に国の責務としてこういうことをやらなければいけないんだということが書かれています。例えば、サイエネだとか火力発電など他の電源について、こういう支援が盛り込まれている例があるのかどうか。私、調べてみましたけれども、例えばサイエネ特措法を見ると、研究開発の推進以外の、住民の理解の促進とか地域振興とか人材育成とか、そういう施策について国の義務はありません。私は原子力だけ非常に特別扱いをしているのではないかと、政策について、厳しくバランスを変えていると思うんですけれども、いかがですか。

1:56:24

高市大臣

1:56:27

事故があったからこそ、この原子力基本法、これまでは全くなかった条文を追加したわけでございます。基本法の改正において国の責務規定として、原子力のエネルギー利用の目的があくまでも安定供給の確保等にあるということを十分に踏まえた上で、この目的の達成に向けて、原子力が必要とされる限りにおいて、国は適切な措置を講じるべきと、こういった方針を明確化したものでございます。ですから、やはりこの事故があったという重大な事実を受け止めた上で、むしろ厳しく安全を確保していく、その責務を表明したもので、こう受け取っていただいた方がよいかと思います。

1:57:23

山崎君

1:57:25

今も大臣、非常に重要な発言というか答弁がありました。原子力発電が必要な限りという話があったのでありますけれども、非常にその一言は私は重要だと思います。私は原発を推進するにあたってのいろいろな注意事項はあるのがわかるのでありますけれども、原発だけですね、例えば立地自治体の振興などという話になりますとね、これ過疎で苦しんでいる地域がたくさんあるんですよ。その中で、なんで原発の立地自治体だけこんな厚く支援をするのか、これ原発の抱えている矛盾をそのままこの国の責務に落としてしまったということだと思うんであります。それを正すのが私は今必要な原発の取扱いについての正しい姿勢なんではないかというふうに思うんです。今のお話でありますけれども、第2条の3項にですね、基本施策の中に国が講ずべき施策について継ぎのように書いてあります。2条の3のところであります。2条の3の3です。電気事業に関わる制度の抜本的な改革が実施された状況においても、原子力事業者が原子力施設の安全性を確保するために必要な投資を行うこと、その他安定的にその事業を行うことができる事業環境を整備するための施策、これを国が行うというのがこの規定です。質問なんでありますけれども、電気事業に関わる制度の抜本的な改革が実施された状況というのはどういう状況を想定しているか。例えばですね、電力システム改革が今行われて、例えば再生可能エネルギーによる電気がですね、大量安価に提供されるような状況になる。蓄電池なども普及して一定安定供給にも問題がないような状況になる。そういう状況も想定しているのか、この抜本的な改革が実施された状況というのはどういう状況でしょうか。

1:59:36

渡辺昌司、内閣科学技術イノベーション推進事務局統合官。

1:59:46

いいよいいよ答えてくれ。指名してます。お答え申し上げます。私、実はですね、15年ほど前に新エネルギー改革という。早く、短いでやったよ。その時もございましたけれども、エネルギーの技術ですとか環境というのは日々変わっていくものでございます。ですからその時点で関係省庁と協議をしながらですね、抜本的な改革を検討していくということになろうかと思います。全然答えてないじゃないかよ。

2:00:15

委員長。

2:00:17

全然答えてないよ。時間が無駄なんでもやめますけど。大臣ね、ここで言いたいのは、エネルギーの事情は色々変わりますよ。今言ったように、原発がなくても電気が安定供給できる。安くですよ。そういう状況が生じても、なおこの施策を講じるというのがこの項目なんですよ。次の項目何て書いてあるか。その他安定的に事業を行うことができる事業環境を整備すると書いてある。もう時間がないのでお話ししますけど、例えばですよ。価格競争において原発が他の電源にもかなわない。そういう状況が起きて、要するに事業が難しくなった。そういう時に国は先ほど言ったような流れの中で、それにおいてもこの事業を応援しなきゃいけない。価格がもうついていかない。どうするんですか。国は財政的な支援や原子力発電に対して税金の投入も視野に入れているのかどうか。この項目非常に重要だと思うんですけどいかがですか。

2:01:41

高市大臣。

2:01:43

先ほども原子力が必要とされる限りにおいてと私は申し上げました。技術の進歩というのはどんどんこれから進んでいくと思います。例えば同じように原子力発電ではありますけれども、今より安全性が高くてシンプルだと言われるSMRなども開発をされてきています。その次の時代は核融合、ウランもプルトニウムも使わない。高レベルの放射性廃棄物も出ない。そういったものが実用化されていくでしょう。蓄電池の技術も今はまだ十分じゃないですし、特定重要物資に指定しなきゃいけない状況でもありますけれども、委員おっしゃる通りどんどん技術は進んでまいります。安定的なエネルギー供給ができて、なおかつコストも合うということになったら、また事情は変わっていくと考えております。この御指摘の第2条の3の3ですけれども、これは未来永劫、大型の原子力発電を続けるために書いたものじゃなくて、むしろ安定的に発電事業を実施できるというのは、原子力発電事業者がまず安全対策に十分に取り組める、そういう体力は持っていただかなきゃいけないということ、それから安全性向上に向けても技術や人材の確保というのは絶対必要ですよ。ですから使うんだったら、これはしっかり安全対策投資が行われるようにということで、ここは私はこだわった点でございます。

2:03:26

山田君。

2:03:28

大臣、この条文をまっすぐ読めば、そういう改革が実施された状況においても、なおですよ、なおその事業を行うことができる事業環境を整備するというのが、この条文の素直な読み方なんですよ。大臣の言っているように、いやいやいや、状況がいろいろ変わったら、それは事業者が努力をして、例えばいろんな事業環境を整備できる、そういうことであればいいですよ。それをできないときも、国が整備をする、税金投入するんですか。価格競争で、原発がもう競争力なくなったときに、それ税金で支援をするんですか。そこを一点お聞かせください。

2:04:22

大臣。

2:04:24

原子力事業というのは、これから新しい技術も出てきて、現在のような大きな原子力発電所が必要がないという時代が来たとしても、最終処分に至るまで、いわゆるバックエンドの対策も必要なわけでございます。そこのところはしっかりと、国も前に出てやっていかなきゃいけないというのは、私の強い問題意識でございます。必要がなくなって、いつまでもそれにお金をつぎ込むとか、そういった趣旨の条文ではございません。

2:04:58

山田君。

2:04:59

ありがとうございます。本当に私はこの原子力基本法の改正で、原子力発電の利用が固定化されないか、公正で合理的で効率的なエネルギー政策が歪められないのか、ということを非常に危惧しております。最後の私が答弁は、そういう趣旨ではないということだと理解しましたので、この質問はここで終わりにします。自民大臣にお忙しながら来ていただいていますので、一つご質問させていただきます。海外パビリオンの建設について、全体像が見えません。経済産業委員会でも同じ質問をしたんですけれども、明確なご答弁がなかった。その中で、メキシコだとかアストラニアの出展事態という報道がありました。私は、えい努力をしていて、出展を進めるということだったので、信じていたんですけれども、残念ながらこういう情報が出てきますと、なかなか信じることができないんですよ。これ何カ国がエントリーを希望していて、契約が済んでいるのは何カ国か。あるいは、基本計画書の提出が今、それぞれの国どうなっているか。あるいは、建設工事の契約はどういう今進捗なのか。そんなことを全体として、きちっと国民、我々にも知らせていただきたい。オールジャパンというのであれば、そうした情報というのが、今、もうこの時期でありますから、しっかりと開示をしていく必要があるのではないかというふうに思います。いかがでしょうか。

2:06:30

自民大臣。

2:06:34

お答えをいたします。今まででございますが、参加表明を行った国、国民に、また、機関は合計で160カ国、そして9国際機関となってございます。この160カ国、9国際機関のうち、タイプB、タイプCということでありますが、約100カ国がタイプB、タイプCでございまして、これらは博覧会協会が建設するもので、建設事業者が既に決まっておりまして、既に着工済みでございます。また、3カ国が自前でパビリオンを建設するタイプAでございますが、これらにつきましては、現在約50カ国のうち、24カ国が建設の事業者を決定いたしまして、着工に向けて準備をしているというふうに承知をしているところであります。具体的な国名、また、総数につきましてでございますけれども、現在、個別の契約を行っているところでございまして、相手国の事情もございますので、確定的な国の数、また、総数は、都度都度申し上げられない状況にはなってございますが、全体としては、そういった状況でございます。また、委員も専門でございますけれども、全体の工事でございますが、現在、東京ドーム33個分の、いわゆる土地造成でございます、水や配管、電気配管などを含みました土木工事は、おおむね、現在、事業が完了しているところでございます。

2:08:08

山崎君。

2:08:09

時間ですので終わりますが、委員会にお願いをします。海外パビリオンの出展状況、特にこのタイプAですかね、これについては少なくともですね、国別に一覧できちっと状況がわかる、そうした情報の開示を求めたいと思います。国別の一覧表の提示を委員会に求めて終わります。委員長、取り計られをよろしくお願いいたします。後刻、理事会で協議いたします。ありがとうございました。

2:08:43

委員長。

2:08:44

次に、浦野康人君。

2:08:50

日本維新の会員の浦野康人です。よろしくお願いいたします。本日は、3つほど質問をさせていただきたいと思っています。1つは、待機児童解消について、もう1つ、子ども誰でも通じる制度について、最後に、保育士の人材確保についてということで、質問をしていきたいと思っています。まず最初なんですけれども、待機児童解消について、これは、私、1900、こう見えて1973年生まれ、見た目はもっといっているんじゃないかと、よく言われるんですけれども、第二次ベビーブーマーですね、私、生涯48年ということで、その当時から、保育業界は、待機児童解消という政策目標、お題目を掲げて、それに取り組んできました。まずは、現状について、どうなっているのか、お聞かせいただきたいと思います。

2:09:57

子ども家庭庁黒瀬長官官房審議官。

2:10:07

お答え申し上げます。待機児童の状況でございますけれども、本年9月に公表いたしました、令和5年4月1日時点での待機児童数は、全国で2680人となっておりまして、ピークであった平成29年の26,081人からしますと、6年間で約10分の1まで減少しておりまして、着実にその解消が図られてきている状況でございます。

2:10:34

浦野康人君。

2:10:36

答弁にはありませんでしたけれども、大体87%の自治体で待機児童は解消されていて、ということなんですね。これ5年計画で国として政策をつくって、それを受けて市町村が待機児童解消について、いろいろな取組をするわけですけれども、これ来年がその5年の最終の年度になります。また新たにその次の、令和7年度以降、またこれ5年計画で立てるということだと思うんですけれども、ここで私が心配しているのは、これ待機児童の解消問題、かなり解消してきたとはいえ、これ保育園の枠を広げたら広げただけ、保育ニーズを逆に掘り起こして、保育園に通う人たちが増える、認定コロナウイルスに通う人たちが増えるという現象が、これまでもずっと続いてきました。それだけ大きな原因は、多分、女性の社会真実が、そうやって喚起されて、それはそれで一定のいろいろな効果があったと思うんですね。これ待機児童の解消、待機児童の解消ってこれずっとやってきて、最終的には完全に解消はできない。それは完全に解消できないと思っている側なんですけれども、目標として掲げるのは、それは致し方がないかなと思うんです。ただ、このあまりにも待機児童解消という政策に縛られて、各市町村がもうがんじがらめになってしまっている状況もあるんですね。これはこの次の子ども誰でも通園制度にも絡んでくることだと、私は思っているんですけれども、今ドラマで、『税帳』というドラマをやっています。見てみた方がいらっしゃるかもしれないですけれども、それの第3話、この第3話に、実は待機児童の下りが出てくるんですね。興味のある方はぜひ、これ多分再度見れるようになっているはずなので、見ていただいたらいいと思うんですけれども、要は、待機児童を解消という目標のために、市役所がありとあらゆる手でカウントされないように仕向けるわけですよね。それに対して利用者の皆さんは、あの手この手で保育園に入れるように、点数制度ですから、偽装離婚をして保育園に入ろうとする、そういうことをするという、そういう下りのある回なんですね。これ、めちゃくちゃ要知っているなと、僕らからしたら。内情ね、これ多分市役所かどこかで仕事をしている人が作ったんちゃうかというぐらい、結構リアルなドラマ、回でした。これね、何を言いたいかというと、待機児童の解消ということにあまりにも、役所もこだわって、国もこだわりすぎて、本間のところを見失っているんじゃないかという危惧をしているんですね。本間のところというのは、要は、生まれてくる子どもが安心して、この国で育っていけるようにしていくという、この大前提というのが、何か置き去りになっているんじゃないかというような危惧をしているんですね。7年度以降の次の5カ年で、相変わらずその待機児童解消というのを、大きな政策目標と掲げて、この国はやっていくのかどうかというのを、まず聞かせていただきたいと思います。

2:14:44

黒瀬俊文子ども家庭庁長官官房審議官。

2:14:51

お答え申し上げます。新婚育て安心プランのその後をどうするかということにつきましては、これから検討していくということになりますので、現時点で決まっているものはございません。ただ先ほどご紹介もいただきましたし、また私からもご答弁申し上げたように、待機児童数自身は2680人ということで相当減ってきておりますけれども、ただまだ待機児童の解消に至っていない自治体も、数百団体、正確には231団体ございますし、あとこれから就業率がどうなっていくかとか、さまざまなこともございますので、いずれにしてもさまざまな状況を考えながら、今後のことについては検討していく必要があるのかなと。またその際には現場の皆様の声もしっかりと聞いていく必要があるかなというふうに考えております。

2:15:36

黒瀬康人君。

2:15:40

先ほど税調のドラマの話をしましたけれども、これは多分かなりたくさんの自治体で起こっている現実だと思うんですね。あんまり待機児童の解消というのにこだわると、本来の目的を見失ってしまうのではないかという危惧をしますので、そこら辺はやはり慎重に計画を立てていただけたらなと思っています。これはこの次の質問の子ども誰でも通園制度にも絡んでくるんですけれども、まず来年度試行実施予定ということで、今試しにやってみる自治体どれぐらいあるか、手を挙げてもらっているという段階だと思いますけれども、今わかっている時点の数字を教えていただけたらと思います。

2:16:33

黒瀬審議官。

2:16:40

お答え申し上げます。来年度実施予定でございます子ども誰でも通園制度の試行的需要につきましては、自治体や事業者に対して検討会での議論の内容と合わせて、今後説明をしてまいりまして、実施自治体の募集を行うことを考えている段階でございますので、現時点では手を挙げている自治体があるわけではございません。ただ雰囲気としていろいろな意見を探りながら、我々としても予算計上等を考えておりますけれども、令和5年度の補正予算案には、150自治体程度を一定想定をさせていただきまして、予算を計上しているというところでございます。

2:17:20

村田康人君。

2:17:22

すみません。おそらく今、アンケートですかね。調査をしているという形になるんですかね。その中で手を挙げそうなところと、挙げそうじゃないところというのがあるんですけれども、その差というのは何か、政府の方でこういうところが影響しているんじゃないかというのは何かありますか。すみません。一緒に質問しようと思ったのに分けてしまいました。

2:17:52

黒瀬審議官。

2:17:58

お答え申し上げます。今回の募集につきましては、まだ正確な数字をとったり、また個別なコミュニケーションをとっている段階ではないので、直接お答えするのは難しい部分もあるんですけれども、本年度31団体において、未就演時のモデル事業というのを実施しております。そちらにおきましては、こちらも手挙げ方式という形で募ったわけでございますけれども、募集を挙げていただいた団体は、指定都市から小規模な街まで、幅広い自治体において実施をされておりまして、またそれぞれの地域の置かれている状況も、待機児童の数ですとか、空き店員の状況なども様々でありますことから、志向的事業につきましても、同様に様々な特性を有した地域や施設で実施されていくというふうに想定をしているところでございます。

2:18:52

浦野保史君。

2:18:55

ありがとうございます。待機児童解消とこの通縁制度、誰でも通縁制度で僕はちょっと危惧しているのは、待機児童がある市町村が、この通縁制度、先ほどおっしゃったみたいに、あまりそういう差がなくて、そういうところでも手を挙げてくる可能性があるということだと思うんですけれども、これは例えば、市町村がやります。地元の園が、それをやりましょうかとなったときに、定数というのがありますよね、保育園には。定数の枠内なのか、いやそれは別で枠外でも考えていいですよ、だとか、保育のこれ、必要性の認定ですね。これの要不要とかが絡んでくるのかとか、あとこれは検討会でも議論になっていましたけれども、一時預かりと何が違うのか、これは運営されている側からすれば、一時預かりとどこがどう違うのかというのは、いまいちよくわからない。近いというものもあるので、そこらへんがいまいちよくわからないという、いまはまだ検討段階なのでわからないということだと思うんですけれども、あとこれは加藤大臣が答弁されていましたけれども、月10時間という言葉が、これはまた一居歩きしましたけれども、確かに検討会でも、これは何で月10時間というのが出てきたのかという根拠は、根拠というか、裏付けになるような話は、検討会の資料の中でも書かれていましたけれども、それでもやはり委員の方々からも、いろいろ意見が出ていたわけですよね、月10時間というのは。いま私が危惧しているのは、これは岸田総理があまりにも大ぶろ主義を広げてしまったものだから、これは国民一般、皆さんが思っているイメージですよ。これは誰でも保育に必要な認定とか関係なしに、どの子でも保育園とか子ども園に、いま通っている子ども並みに保育園を利用できる制度になると、多分思っていますよね。国民は多分そう思っていると思うんですよ。だから月10時間という話になって、何やそれとなったわけですよね。これはまだ試行段階だから、いろいろと端にもっていろいろやっていくというのはわかるんです。わかるんですけれども、これは待機児童解消問題と、誰でも通園できるんだったら、通園できるはずやのに、何で通園できないんですかという、これはまた一つ大きな問題になりかねないので、そこは私政府きっちりと、財源の議論はこの国会始まってからもありましたけれども、あまりそういった内容とか、何で内容決まっていないのに財源とか予算の話になるのか、僕はちょっと順番逆ちゃうかと思いますけれども、内容についてもうちょっとしっかりと、検討会、それは公開はされていますよ。YouTubeとかでも見れますし、見ようと思ったら確認できるわけですけれども、でも日本国民全員がそれを確認するわけじゃありませんから、そこはやはり政府としてしっかりと、あまりに大風呂敷を広げんと、きっちりとちゃんとしたことを伝えないとだめだと思っているんですけれども、その部分に関して何かご意見あればお聞かせください。

2:23:03

黒瀬審議官。

2:23:09

御指摘どうもありがとうございます。誰でも通園制度については、イメージ先行にならないように、私どもとしても今御紹介をいただいたように、子ども誰でも通園制度過小の本格実施を見据えた、基本的事業実施のあり方に関する検討会というところで、さまざまな事業者の方ですとか、自治体の方ですとかに入っていただいて、かつフルオープンな形で検討させていただいているところでございます。そのときの観点としてさまざまございます。こちらについては先ほど、保育所のニーズとの関係等についても御紹介がございましたけれども、基本的に保育所ですとか保育士の子育て支援のノウハウといったものがございますので、それを地域でさまざまな形で活かしていただく、そして地域全体で子育て家庭を支えていく際の役割といったものが、非常に期待されているところでございますので、そういった機能の多様化の一環としても、この子ども誰でも通園制度が期待されているところでございます。そのあり方につきましても、おっしゃるとおり無限の資源があるわけではございませんので、さまざまな形が地域によってもあり得るのかなということで、検討会の中でも、いわゆる独立してこの子ども誰でも通園制度を実施する場合ですとか、または定員の余裕の部分を活用する場合ですとか、さまざまな形があり得るであろうということで、そのようなものも提示をしながら議論を深めようとしているところでございます。一時預かりとの関係も含めて、目的自体がどう違うのかとか、そういった議論も相当に検討会の方でもなされているところでございますので、それをフルオープンにしているとは申し上げましたが、それがきっちりと現場の方に、また国民の皆様に伝わるように、我々としても努力をしていきたいというふうに考えております。

2:24:54

浦野康人君。

2:24:56

ありがとうございます。今、検討会3回目、これはあと何回するのかちょっと覚えていないですけれども、これは質問通告のときにしていなかったのが申し訳なかったんですけれども、利用に当たって、月10時間の方々の優先度というのを考慮するのかどうかというのを、これは気になったところなんですね。この未来戦略方針に、ちゃんと社会的要望、ヤングケアラー、障害児支援、医療的ケア児支援、一人親家庭の自立支援についても明記してあって、インクルージョンを推進するということになっているわけですね。だから、ということはこれにも絡んでくるので、優先度というのはやはりあるのかなと思っているので、その辺、もし何か決まっていることがあるのであれば、ちょっとお聞かせいただけますか。答弁できますか。

2:26:02

黒瀬審議官。

2:26:04

今おっしゃったことにつきましては、まさに議論の中でも、障害児の扱いをどうするのかといったことも、検討会の中でも議論として出てきているところでございますが、その場合の扱いについてはまさにこれから検討ということで、今の時点で決まっているものはございません。ただ非常に重要な視点であるというふうに考えております。

2:26:30

浦野保史君。

2:26:32

ありがとうございます。いろいろなニーズに応えていくというのは、今、保育園、認定子ども園、幼稚園、そういった子育て政策に関わっているところは、それはもうしんどいですけれども、大変ですけれども、それはやっていかなければならないというふうに思っています。でも、やはりなるべく早くそういったしっかりした形ですね、どういうふうに実施していくのか、どういうことをやらないといけないのかというのは、やはり運営側にまずちゃんと説明をしてもらわないと、見切り発車ではなかなか子どもの安全、命を預かるわけですから、そこはしっかりと検討して決められたことをしっかりと伝えていただけたらなと思っています。最後に保育士の人材確保なんですけれども、これもいろいろな人材確保の取組をしてきました。私は潜在保育士の掘り起こしというのをかなりやり尽くしてきたんじゃないかなというふうに、もうこれはだいぶ長いことをやっていますから思っているんですけれども、保育士確保は今現在どういう状況なのか、御答弁をお願いします。

2:28:00

黒瀬審議官。

2:28:07

お答え申し上げます。保育士確保全般という、まず潜在保育士の掘り起こしという状況として申し上げさせていただきますと、潜在保育士を含めた保育人材の確保ということで、御承知のとおり、保育士保育所支援センター等におきまして、潜在保育士の掘り起こしを行ってマッチング支援を行う事業者等の、それですとか、または潜在保育士が再就職する場合の就職準備金の貸付等の取組を通じて、保育現場で再び活躍をしていただけるような支援を行っているところでございます。これらによる潜在保育士を取り出しての就職に至った件数等については、ちょっと把握はできておりませんけれども、そうした方も含めて保育所など、社会福祉施設等に従事している保育士の数は、令和元年度に約62.6万人、令和2年度で64.5万人、令和3年度で65.9万人というふうに、徐々に増加傾向にあるところでございまして、引き続きこうした保育自治体の加工策に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

2:29:11

委員長。

2:29:12

安藤君、ありがとうございます。給与の改善とかも効果は一定あるんだろうなとは思っています。ただ、これでここで一つ気になっているのは、養成学校の数ですね、数というか生徒の数ですね。この推移もお聞かせいただけますか。

2:29:31

委員長。

2:29:33

子ども家庭庁高橋市長官官房審議官。

2:29:39

お答え申し上げます。指定保育士養成施設の入学者数、これは私ども毎年度把握をするということにしてございますけれども、直近5年間の推移を見ますと、平成29年度は4万6,413人でございました。最新のデータでございます例は3年度、こちらは4万1,082人となっておりまして、減少傾向にあるという状況でございます。

2:30:05

委員長。

2:30:06

倉谷康人君。

2:30:07

養成学校の入学者、保育士資格取得者の推移は、減少、トレンドとしては減少傾向だということなんですね。これはもちろん少子化も恐らく影響はしていると思いますけれども、保育士を目指す方の数が減っている、その中でいろいろな取組で保育士の人材確保をしていっている。これ、養成学校に入る方々への支援というのも一定ありますよね。それ、答弁をいただけますか。以上。

2:30:40

高橋審議官。

2:30:45

お答え申し上げます。子ども家庭調等といたしましては、多くの方にして保育士、養成施設に入学していただけますよう、いくつか支援策を行ってございまして、まずは、施設に通う学生に対する就学資金の貸し付け、それから、高校生でありますとか中学生に対しまして、保育所等における職場体験やセミナーなどの保育士という職業、あるいは保育の現場の魅力発信、こうしたことを行う自治体に対して支援を行っているという状況でございます。

2:31:23

裏野康人君。

2:31:25

対策は行っているけれども、減少傾向にあるということですので、それは直接的に、もう少し保育士を目指す方々への支援策、いろんなことをもう少し考えた方がいいんじゃないか、政策としてやっていくべきじゃないかということを、細かい議論はもう時間がないので、これからという形でさせていただきますけれども、提案しておきたいと思います。最後に、出生率、つい最近発表されました、その数字お答えいただけますか。

2:32:06

厚生労働省青山信一君。

2:32:17

お答え申し上げます。合計特定出生率につきましては、2004年で1.26となっております。ちなみに出生率につきましては、2011年で77万759人ということで、1899年の統計開始以降、最初7年連続の減少となっているところでございます。

2:32:40

裏野康人君。

2:32:42

答弁で言ってくれるかなと思ったら、言わなかったんですけれども。半年間の数字が今出ていますね。この数字の推移を見ると、やはり去年よりもこの半年間だけでも比べても減っているということは、今年もやはり77万人以上減るんだろうということがおそらく想像されるわけです。少子化にハード目がかかっていない中で、保育の重要性は増して、しかし保育士を目指す人の数が減っている。これは有識問題だと思いますので、これからも議論していきたいと思います。以上です。ありがとうございました。

2:33:56

次に浅野聡君。

2:33:58

国民民主党の浅野聡でございます。本日もよろしくお願いいたします。今日はお忙しい中、高市大臣にお越しいただきました。ありがとうございます。今日取り上げたいテーマは、科学技術イノベーション推進施策ということで伺っていきたいと思います。まず質問に入る前に、現状認識から少しお話をさせていただきますと、最近、生成AIなどが出てきまして、非常に世界的に活発に研究開発投資が進んでおります。日本においても、生産年齢人口が減少することが確実な中で、このAIというのは、ホワイトカラーを中心に業務の最大4分の1を自動化する可能性を秘めた技術ということで、今、継続的な賃上げということも言われておりますが、生産性向上のためのキーテクノロジーとして、政府も認識していると聞いております。AIの世界市場は、2030年に向けて、常に前年比50%超の成長率で伸びて、2030年度には36兆円市場に成長することを見込んでいるということだそうです。ただ、やはり日本と海外の研究開発に対する姿勢を比べたときに、例えば日本の場合、現在、外産要求がされている令和6年度の予算に関して言えば、AI関連予算というのは1640億円と、今年度比で1.5倍にはなっているものの、世界はさらに大規模な投資をやっている現状があります。例えばドイツでは、2025年までに4000億円、台湾も2033年までの10年間で1.4兆円のAI投資を決めました。アメリカに関しては、AIを国家安全保障や民主主義保全など社会の根本機能維持の必須技術と位置づけて、米国の国家安全保障委員会が取りまとめた提言では、2026年までにAI関連予算を現在の倍に当たる年間320億ドル、日本円にして4.8兆円まで増額すべきとしていると、非常に全くスケールの違う金額で驚いていますけれども、こんな状況になっているそうでございます。AIのみならず、量子コンピューティングなどについても同様なことが言えると思っておりまして、どうしても日本も決して少なくない予算をこれまで割り当ててはいるものの、世界もそれに同等かそれ以上のスケールで研究開発を進める中、こうした分野で日本のイニシアチブを確保するためにどのような戦略を持っているのか、まず伺いたいと思います。

2:36:50

高市大臣。

2:36:52

特に今、礼事していただいたAI、量子分野をはじめとする科学技術イノベーションにおける国家間の競争というのは非常に激化しております。先端科学技術の研究開発を戦略的に推進するということは、一層重要になっていると考えております。AIについてなんですが、今年5月のAI戦略会議で、まだ暫定的な論点整理なんですが、これが取りまとめられまして、関係省庁が連携して、まずAIリスクへの対応を行いながら、しっかり利用促進、開発力の強化に向けて取り組んでいこうという方向になりました。やはりこれから競争力強化ということを考えますと、AIの開発力の強化が重要だと思っております。計算資源の確保、データの整備、基盤モデルの研究開発力の強化に、三角間連携の上、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。量子技術につきましては、委員御承知のとおり、令和2年1月に量子技術イノベーション戦略、令和4年4月に、これは2030年の目標ですが、量子未来社会ビジョン。ようやく今年4月には、実用化、産業化を目指す量子未来産業創出戦略を策定いたしました。これらに基づいて量子技術のイノベーション拠点を整備して、関係府省庁の施策によって実用化を推進しております。いい例としては、今年の3月、理科学研究所が国産量子コンピューターの初号機を開発しまして、我が国のプレゼンスを示しました。産業技術総合研究所も、今年の7月、量子AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センターを立ち上げまして、サプライチェーンも含めて、量子技術の産業化における国際連携を推進しているところでございます。しっかりと御指摘の点について取り組んでまいりたいと思っております。山本太郎君 ありがとうございました。やはり極めて重要な分野ですので、今、大臣の答弁にもあったような様々な主体で研究活動を進めていくことはもちろんなんですけれども、やはり国がしっかりとリーダーシップを発揮をして、先行的な研究開発をしっかり国が支えるという姿勢を示す上でも、この後ちょっと触れたいと思うんですが、現在、内閣府が科学技術イノベーション推進施策として実施している複数のプログラムがあると思うんですけれども、ここをきちんと機能させていくべきだというふうに思います。この内閣府が行っている施策なんですが、現在動いている施策としては、ムーンショット型研究開発制度、研究開発とソサエティ5.0の橋渡しプログラムブリッジ、戦略的イノベーション創造プログラムSIP、さらに最近では経済安全保障重要技術育成プログラムKプログラムという名称を出すそうですが、こうした複数の事業が行われているというふうに認識をしております。こうしたプログラムを、まず過去には私が認識している範囲であれば、今申し上げたプログラム以外に、過去には革新的研究開発推進プログラムインパクト、あるいは官民研究開発投資拡大プログラム、プリズムなどのプログラムもあったと認識しているんですが、インパクトとかプリズムといったもの、現状のプログラムとの関連性についてまずは整理したいと思いますので、教えていただけますでしょうか。はい。

2:40:53

内閣科学技術イノベーション推進事務局統括官渡辺昌司さん。

2:40:59

お答え申し上げます。まずインパクトにつきましては、ハイリスクで、ハイインパクトな挑戦的な研究開発を推進すると、我が国としては初めての試みということで実施したものでございます。令和元年度に終了しております。その後継事業としましては、ムーンショット型研究開発制度というのが平成30年度に創設をされまして、令和2年度から研究開発を開始しております。ムーンショット型研究開発制度では、インパクト同様に困難ですけれども、実現すれば大きなインパクトがあるという、期待されるという社会課題を対象にしておりますけれども、それらについてさらに野心的な目標を国が策定をすると、そしてプログラムディレクターの下で複数のプロジェクトマネージャーがポートフォリオを構築しながら進めていくと、さらに最大10年間という長期にわたって支援をしていくということ、さらにスピンアウトも推奨するというプログラムになっております。また、プリズムの方につきましては、これは民間の研究開発投資の誘発、あるいは財政支出の効率化に資するような各省庁の研究開発を支援する事業でございまして、令和4年度に終了をしております。その令和5年度からこの後継事業としましては、ブリッジという事業が立ち上がっております。これはその名前のとおり、研究開発とソサイティ5.0の間を橋渡しするということで、より社会実装に重きを置いたプログラムとなっております。

2:42:30

渡辺貞治君。

2:42:31

はい、ありがとうございました。それぞれインパクトの後継がムーンショット、プリズムの後継がブリッジということで、御説明いただきましたけれども、今日私が大臣にぜひ検討いただきたいと思っているのは、過去のプログラム、例えば過去にインパクトのプログラムの中で採択された研究テーマの中には、いまだに実用化にはいたっていないんですけれども、それが実用化すれば非常に社会にとって大きなインパクトを与えるテーマというのがまだ多くあります。例えば、使用済み核燃料に含まれる放射性物質を核種変換して、有害度の低い物質に変換する技術などが挙げられるんですけれども、インパクトというプログラムの中で5年間かけて取り組んだ成果としては、当時はまだ実験室レベルで機能確認を行ったというようなレベルなんですね。ただ、まだまだ実用化にはほど遠い段階で終わってしまいました。この後継として、例えば今ムーンショット型研究プログラムがある、しかも取り組み期間は10年ということなので、私としてはやはり過去に採択されたプログラムを発展させる形で、今のムーンショットでもぜひ取り組むべきじゃないかなと思うんですが、過去に支援を受けたプログラムを再支援するということは可能なのか、ぜひそういうことも考えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

2:44:04

高橋大臣。

2:44:06

委員がおっしゃったインパクトの成功例の中に入ると思います。いわゆるフジタプロジェクト、これは高レベル放射性パラジウムの無害化に、世界で初めて成功したということで、その成果は高く評価されています。この内閣府の支援終了後は、文部科学省で支援が継続されているということは承知しております。このフジタプロジェクトに参加された研究者の一部の方が、課金費で研究を継続しておられるということでございます。それからまたインパクト自体の追跡調査は、事業終了後5年目ですから、令和6年度に実施をする予定でございます。残念ながら、フジタプロジェクトのそのものは、現在やっておりますムーンショット型の研究開発制度で、関連する目標からちょっと外れているので、当たってはいないのですけれども、今後、将来的にまたこのムーンショット型の研究開発制度のテーマの中に入ってくる可能性もございますし、文部科学省で今、その成果を課金費で応援しておられるということですので、そこはしっかりとやっていただきたいなと希望いたします。

2:45:29

浅野貞治君。

2:45:31

はい、ありがとうございます。ぜひですね、当時確かインパクトのプログラムのときは、36億円くらいの予算がかかっていたというふうに思いますが、現状文科省の毎年度、その関連テーマに対する予算ですね、確か1億円弱ぐらいだったというふうに記憶しております。継続的な支援をしているのは、私も評価をしているんですが、やはり重要技術分野だけに、もう少し力を入れていただきたいというところもありますので、ぜひ将来的なプログラムムーンショットでの対象範囲に含める含めないの議論ですとか、あるいは現状の文科省の事業に対して、科学技術担当大臣として、然るべき助言、指導を行っていただきたいというふうに思います。それでは、時間の関係で高市大臣はここまでとさせていただきますので、どうもありがとうございました。ご退席いただいても結構でございます。では続いて、障害者就労について伺いたいと思います。現在、特に重度身体障害をお持ちの方々というのが、一部就労している方もいらっしゃるんですが、まだまだその割合というのが低い現状がありまして、これをロボットを介在させることで、例えば接客業に従事をしたりとか、そういった事例が出てきております。障害者の安定した就労機会の喪失や所得向上への期待が寄せられている中で、今日はこのロボットを介した障害者の就労について伺っていきたいと思うんですが、まず、重度身体障害者の就労実態について、その就労者数あるいは平均所得について、現状を教えていただけますでしょうか。

2:47:35

厚生労働省田中審議官。

2:47:44

お答えをいたします。まず、重度身体障害者の就労者数でございますが、令和4年の障害者雇用状況の集計結果によりますと、重度身体障害者の数の全体数は11万6731人、その内訳として、週の所定労働時間でみますと、30時間以上の方が10万3362人、20時間以上30時間未満の方が1万3369人となってございます。続きまして、平均賃金でございますが、平成30年度の障害者雇用実態調査結果報告書によりますと、身体障害者の1か月の平均賃金21万5000円となってございます。週の所定労働時間別でみますと、30時間以上の方の場合24万8000円、20時間以上30時間未満の方の場合8万6000円、20時間未満の方の場合6万7000円、こういう実態となってございます。

2:48:45

笠野佐藤君。

2:48:46

はい、ちょっと時間が来てしまいましたので、最後の質問は要望にとどめたいと思いますが、現状、重度障害者の就労数、特に寝たけりの方々の就労時間、それによって得る所得が大変低くなっております。政府は重度障害就労支援を令和2年から行っているんですけれども、これはなかなかまだ成果が上がっていないと聞いております。120名程度というふうに聞いておりますので、もっと周知を進めていただいて、その運用改善に努めていただくことを最後お願いして終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

2:49:24

次に岡田麗太郎君。

2:49:46

よろしくお願いいたします。18分かな。まず、ちょっと質問の順番を変えまして、特に対話はないんですけれども、高市大臣への質問からスタートさせていただきたいと思います。重要土地への取引規制ということについて、大臣、思いが深いと思いますし、いろいろこれまでも昨今を練ってこられたと思うんですが、よく大臣もこれ言われるんですけれども、WTOサービス貿易協定に引っかかるところがあるので、取引規制が難しいということをよく言われます。私、外務省時代、WTOとかGATとか専門でしたので、そこはよくわかります。約束表で留保をしていないということなんですが、ただそこで思考停止しちゃいけないと思うんですね。WTOサービス貿易協定GATSの14条に例外規定がございます。自由貿易の例外として、恣意的な措置でなく、そして公衆の道徳の保護、または公の秩序の維持のために必要な措置ということについては、自由貿易の例外が適用可能であるというのがGATS第14条にございます。大臣にお伺いしたいと思います。一般的例外の規定を活用しながら、重要土地への取引規制を検討することはできないでしょうか。

2:51:08

高市大臣。

2:51:12

どちらかといえば外務省に聞いていただいた方がいいのかもしれませんが、この重要土地等調査法は、法案作成時に従縮社会業を開いたことは御承知だと思います。結局ダミーとして日本企業が使われることもあるという御意見もあり、結局土地の収容者の国籍のみをもって差別的な取扱いをすることは適切でないということになりました。そのGATSの規定なんですが、14条で一般的例外を定めています。こうした例外規定に基づき一定の措置をとることは妨げられない。ただいかなる措置がこれらに該当し得るかは、当該措置の具体的内容、必要性等を踏まえ、個別の規定に照らして検討し、ケースバイケースで判断する必要があるとなっておりますので、私自身が国を代表してこれを判断することが難しいことを御承知をお聞きください。

2:52:15

岡田委員長。

2:52:16

今日外務省からも来ていただいております。先ほど、恣意的になっちゃいけないということがございました。その通りです。GATS第14条の柱書きのところでそうなっているんですね。つまり、内国民待遇を確保した上で、内外無差別の状態でこの措置を打つことについて、外務省、いかがお考えでしょうか。

2:52:34

外務省、竹谷大臣官房審議官。

2:52:44

お答え申し上げます。まず、先ほど大臣から御答弁あったとおりですね、御指摘いただきましたGATS第14条というのは、GATSの適用対象の一般的例外を定めておりますので、こうした例外規定に基づきまして、一定の措置をとることは妨げられないということでございます。それも大臣から御答弁申し上げましたけれども、ただし、いかなる措置がこれらの例外に該当し得るかについてはですね、当該措置の具体的内容や必要性などを踏まえまして、個別の規定に照らして検討いたしまして、ケースバイケースで判断していく必要があるということでございます。いずれにいたしましても、外国人または外国企業によるサービス貿易に関連する土地取得に対する規制措置でありましても、内外無差別的な形で導入運用される場合にはですね、GATSとの関係で基本的には問題が生じるものではないというふうに考えてございます。

2:53:40

小片委員長。

2:53:41

私の言ったことをそのまま繰り返しただけなんですけれども、これぜひ与党の方に、国益意識の高い方にですね、これ検討していただきたいと思うんですよね。例外規定で、内外無差別でこういう措置を取るということが可能である。そして今、具体的な措置に照らして判断される必要があるということであります。実際、これまでこの一般的例外を使いながら取った自由貿易の例外の措置が、WTOの紛争処理で認められることというのは確かに少なかったです。しかし、これ主権に関する行為ですから、ある程度積極的に検討することがあってもいいのではないかなというふうに私は思っております。続きまして、大臣に、経済安全保障におきまして、設置された基金についてお伺いをしたいと思います。重要技術について基金が設置されたんですが、基金の執行が令和4年度には管理費のみで5億円程度、今年度は見込みで500億円程度ということになっています。しかし、もともと増税された基金というのは、計算省関連で1250億円、文部科学省関連で1250億円、2500億円増税し、さらに補正予算でさらに2500億円積んで、今、5000億円の基金となっているんですね。ぜひ重要技術の発展のために、スピード感を持ってやっていただきたいと思うし、これまでの執行状況について、ちょっと私は違和感を持つわけでありますが、大臣いかがお考えですか。

2:55:18

高橋大臣。

2:55:20

この貴重な基金、2回に分けて補正で2500億、2500億と積んでいただいたものですが、令和16年3月、約10年間かけて使っていくものでございます。ですから、第一研究開発ビジョンが決定され、JSTとNEDで公募の手続きが進められて、第一研究開発ビジョンについては、これまで20件研究開発が採択されて着手しています。また、令和4年度補正で2500億措置していただいて、今年の8月に第二次研究開発ビジョンを決定して、この研究開発の公募の実施に向けて準備を進めております。ですから、しっかりと速やかに必要な手続きは進めますが、やはり10年間で大切に、そして、資金が重点的にいるときにはしっかり突っ込みながらやっていきたいと思っております。尾形委員長の方。レクのときに、この基金で何を目指すのかという目標設定についてお伺いしたところ、必ずしも何を最終的に目指しているのかという目標が、よくわからないという印象を受けました。行政事業レビューの中でも、民間人の委員の方から同様の指摘があったというふうに承知をいたしております。よくこういうことをやるときに、社会実装がというんですが、社会実装そのものが目標になるって多分おかしいと思うんですよね。おかしいと思うんです。社会実装ではなくて、その先があるはずなんですけれども、大臣、きちんと目標設定をすべきではないかというふうに思いますが、いかがですか。

2:57:04

高市大臣。

2:57:06

Kプログラムの基金は、基金を所管する文部科学省と経済産業省で、研究成果が、使用また実証事業を含む民生利用、公的利用につながった件数を長期アウトカムとして、研究開発プロジェクトごとに定められた各評価での達成目標を達成した割合を短期のアウトカムとしております。この短期アウトカムの達成目標は、個々のプロジェクトによっても異なります。政府が作成する個々のプロジェクトの研究開発構想の中で、具体的にお示しして、これを公表しております。ですから、内閣としては、このプログラムに関して基金を所管する各省と連携して、可能な限り具体的な目標を定めるように努めてはおります。けれども、今般の秋のレビューでの議論も踏まえまして、特に長期アウトカムについて、一層精緻にしていけないかということを考える余地があると思いますので、不断に検討してまいります。

2:58:13

小畑理事長君

2:58:14

この法律を審議する際に、私は若干不安を持ったのが、文部科学省がしっかりと目利きができるのかということについて、私は不安の表面を法案審議のときに実際にやっております。当時、田中秀幸文部科学副大臣が答弁をされました。この基金、いろいろな研究をするのですけれども、防衛研究についても含まれるということで、本当に文部科学省の目利きが大丈夫なのかということを、今でも不安に思っているわけでありますが、今日、副大臣がお越しになっていただいております。

2:58:48

今枝副大臣

2:58:51

指定がお分かりですか。

2:58:53

文部科学副大臣今枝藤一郎君

2:58:56

委員にご答えをさせていただきます。経済安全保障重要技術育成プログラムは、経済安全保障の観点から中長期的に我が国が国際社会の確固たる地位を確保し続ける上で、不可欠な要素となる先端的な重要技術を育成するために整備された事業でありまして、御指摘のとおり、この成果を民生利用のみならず公的利用にもつなげていくということが大事な事業でございます。その中で、本プログラムの支援対象は、内閣府に置かれた有識者会議の議論を経て、研究開発ビジョンとして定められております。その中で、例えば海洋や宇宙航空などの領域、これら文科省が担当する部分については、これまでも国立研究開発法人を通じた研究開発を進めるなど、文科省としても試験を有しているところであります。本プログラムの運営に当たりましては、研究開発ビジョンの具体化の段階から公的利用のニーズを有する関係省庁に御協力いただきつつ、文科省のみならず、内閣府も加わっていただいて、研究開発構想も策定をしているということがございます。そして、JSTが構想に基づいて研究開発課題を公募し、構想で定められた技術目標を達成できるかどうかの提案であるかということを、そういった観点から専門家による丁寧な技術進射による目利きも行って、有望な課題を採択するということにしております。以上でございます。

3:00:20

尾形委員長君。

3:00:21

はい、ありがとうございました。ここから先、高市大臣、そして副大臣、もう質問することはございませんので、もし対応がございましたら、結構でございます。続きまして、加藤大臣にお伺いしたいと思います。障害者施策において、合理的な配慮が民間の社に対しても、事業者に対しても義務化をされたということがありました。とてもいいことだと私は思います。この合理的配慮という言葉なんですけれどもね、障害者に対しては義務化をされたということですが、社会のほかのカテゴリーの方々に対して、どれぐらい合理的配慮というのが必要なんだろうかということについて私は考えてみました。そして、例えば女性活躍、もっと言うと、LGBTの方々、こういった方々に対して合理的な配慮というのは、大臣は必要だというふうにお考えでしょうか。

3:01:21

必要であるとお考えなのであれば、それはどのようなものでしょうか。大臣。

3:01:26

加藤大臣。

3:01:31

お答えを申し上げます。まずは、障害者を理由とする、障害を理由とする合理的配慮につきましては、障害者権利条約第2条におきまして、障害者が他の者との平等基礎として、全ての人権及び基本的自由を共有し、または行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ均衡を失した、または過度の負担を課さないものと定義をされております。一方で、御指摘の女性や性的マイノリティを理由とする法理的配慮につきましては、現在法令上定められてはございません。いずれにしましても、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現が重要であり、私としましては、国民一人一人が周りの人々に配慮をし、適切な対応を行うことが大切だと考えております。

3:02:37

川端委員長君。

3:02:38

ちょっとよくわからなかったんですが、私、合理的配慮、女性の方々とか、LGBTの方々とか、私、必要だと思うんですね。大臣、法令、法定されていないと言われました。その通りです。

3:02:51

大臣は、それを超えてですね、どういうふうに思われますかということを聞いています。大臣。

3:03:02

加藤大臣。

3:03:06

お答えを申し上げます。女性に対して必要とされる対応としては、様々なあり方があると考えております。その上で一例としましては、女性活躍を推進する観点として、男女共同参画社会基本法において積極的改善措置、いわゆるポジティブアクションが定められておりまして、自らの意思によってあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において男女のいずれか一方に対し機会を積極的に提供することが国の責務とされております。同方の趣旨に則り、女性の参画が少ない分野においては、実質的な機会の平等を図るための取組は重要であると考えます。また、女性に対する暴力を防止し、女性の安全安心を確保する観点から必要な対応をとることも重要であり、一つの例としては、防災の分野における取組が挙げられると考えます。例えば、避難所においては、女性用品、女性用トイレ、女性専用スペースなどが適切に確保されることが重要であり、内閣府においてガイドラインを作成し、地方自治体に対して対応を促すなどを取り組んでいるところでございます。

3:04:20

尾形倫太郎君。

3:04:24

長かったですね。はい、もう少し聞きたいことがあるんですけど、次の機会にします。政治分野における男女共同参画についてお伺いいたします。大臣、前回お伺いしたときに、女性活躍のベースは機会の平等ということをおっしゃいました。一方、政治分野における男女共同参画法では、候補者の均等を目指すとなっています。これは一定程度、結果の平等を志向しているということではないんでしょうか。

3:04:51

大臣の見解をお伺いしたいと思います。大臣。

3:04:55

加藤大臣。

3:05:03

候補者均等法の御指摘の条文の方は、候補者の数に係る条文でありまして、男女が共に等しく候補者として政治分野に関わる機会を得ることを期待するという意味で、機会の平等と言えると考えております。なお、その実現方法としましては、各政党等の候補者選定の自由や立候補の自由を確保することを前提とした上で、各政党等が自主的に取り組むよう努めることとされております。

3:05:33

小片理事長。

3:05:35

候補者の均等を目指すというと、結果の平等を志向しているのかなと思ったんですけど、大臣は機会の平等を目指すというふうに理解されているんですね。非常に興味深くお伺いをいたしました。もう一つ、これは前回堀場さんも言われたんですけども、私は政治分野における男女共同参画の中で重要なテーマとして、公職選挙法のさまざまな規定が引っかかっているんじゃないかということを申し上げました。今の選挙、これ皆さん方わかると思いますが、ものすごく人海戦術を前提とした仕組みなんですよね。大臣、山形3区ですけども、鶴岡があって、佐方があって、最上郡があって、ものすごい広いわけですよね。あれをやるというのは、ものすごい人海戦術を要求されるわけですが、これが女性だけじゃないですけど、参入障壁になっているんじゃないかと。そして、これが女性が政治を目指すときの参入障壁になっているのではないかと、私は思ったりするんですけども、大臣いかがお考えですか。

3:06:42

加藤大臣。

3:06:47

お答え申し上げます。公職選挙法は、私の所感外ではございますが、一般論として、男性、女性を問わず、また特に女性にとって、政治への参入障壁となるような制度となっていないか、必要に応じて、国会や各党、各会派において、議論が行われていることが重要であると考えます。内閣府といたしましては、政治分野、男女共同参画法の定めるとおり、適切な役割分担の下で、積極的に政治分野における、男女共同参画の推進に取り組んでまいりたいと考えており、引き続き、女性にとって選挙活動が参入障壁にならないよう、有権者の皆様に対するものも含めた、広報啓発やハラスメント対策など、取組を進めてまいります。終わります。

3:08:04

次に、塩川哲也君。

3:08:07

日本共産党の塩川哲也です。今日は、米海兵隊MV-22オスプレイの低空飛行訓練について質問いたします。7月7日、日米両政府は、日米合同委員会において、米海兵隊MV-22オスプレイが、大地高度60メートルまでの低空飛行訓練を、向上的に行うことで合意をしました。航空法では、最低安全高度について、人口密集地域は300メートル、それ以外の地域は150メートルと定めております。航空機のトラブルが発生したときに、航空機の安全及び地上の人と物件の安全を確保するために、応急対応できる高さを確保するものであります。大地高度60メートルというのは、そのような安全確保が困難な危険な飛行となります。過去、米軍機をめぐっては、奈良県鳥ヶ浦村で、針や攻撃機が林業用のワイヤーを切断する事故や、また、高知県サメオラダムでは、A-6攻撃機が墜落するなど、低空飛行訓練による重大事故が起きております。米軍オスプレイの低空飛行訓練についても、各地で目撃、不安の声が上がっているところであります。防衛省に確認します。この実施場所について、米海兵隊のMV-22は、沖縄県を除く日本国内の山岳地帯の訓練広報経路において、本訓練を実施することができるとあります。この訓練広報経路とは何か、既存のルートがあるということでしょうか。

3:09:51

防衛省安藤防衛政策局次長

3:10:02

お答え申し上げます。今般の合意文書に記載している訓練広報経路とは、米海兵隊のMV-22オスプレイが、高度500フィート未満、200フィートまでの飛行訓練を行うために使用する飛行経路を意味しております。何かしらの既存のルートと、同一なのかどうかも含めまして、その詳細につきましては、米軍の運用に関することであり、お示しできないことをご理解ください。

3:10:36

塩川徹也君

3:10:39

この60メートルで飛行する経路を指すということですけれども、例えば、米海兵隊が公表しております、2012年に公表しております、MV-22の沖縄配備及び、日本での運用に関する環境レビューに載っている広報経路、ナビゲーションルート、米側の公表資料ですけれども、このナビゲーションルートに該当するということで、どうですか。

3:11:13

安藤政策局次長

3:11:17

お答え申し上げます。先生、今ご指摘のとおり、米側が2012年に公表いたしました、MV-22に関する環境レビュー、これにおきまして、MV-22は広報訓練のため、時折事前に定められた確定した経路に沿って飛ぶ可能性がある。MV-22は必要な広報訓練の一部を、既存の6つの広報経路に沿って実施するとされていることは承知しているところでございます。他方、今般合意をいたしました、高度200フィートまでの飛行訓練の具体的な実施場所につきましては、お尋ねの環境レビューに記載されている広報経路との関係性も含めまして、米軍の運用に関することであり、お答えできないことをご理解ください。

3:12:16

塩川徹君。

3:12:18

入っていないということでは言っていないわけですね。お答えできないということですから。米側の方は確定した経路としてあると、それを使用すると言っているわけですから、米側が明らかにしているものが既にあるわけであります。60mの高さでの飛行というのは、まわりにも危険なわけであります。もちろん合意の中では、送電線の鉄道なんかは避けるとか、そういう説明なんかも入っていますけれども、まさに送電線を立ち切るような、そういう高さでの飛行にもなりかねない、過去事故が起こった、それと同様のような事故が起こる、そういう危惧が強い低空飛行ということを言わざるを得ません。そういったことについて、本当に日本国民の安全、また財産を守る立場であれば、こういう低空飛行訓練をやるのはどこなのか、こういうことをしっかりと明らかにするということは、日本政府が求めることではないでしょうか。そういう点でも、この訓練広報の経路図はあるということを合意文書でも書いてあるわけですから、この訓練広報、経路図を公表するということこそ、日本政府が求めるべき立場ではありませんか。

3:13:36

安藤次長。

3:13:43

お答え申し上げます。御指摘の訓練広報経路図につきましては、繰り返しで大変恐縮でございますが、米軍の運用に関することであり、お示しできないことを御理解ください。

3:13:57

塩川徹也君。

3:13:58

それで日本国民の安全が守れるのか、ということが厳しく問われているわけであります。合意文書の中に、事前調整という項目があります。米海兵隊のMV-22部隊は、本訓練を行う2日前までを基準とし、自衛隊の関係方面隊等に通報し、訓練広報経路に沿って本訓練を開始する前に、訓練日、時間帯、機数、飛行経路及び、その他必要な情報を提供するとともに、必要に応じて米軍又は自衛隊の他の適切な機関と、事前調整を行うとあります。この60mでの低空飛行訓練にあたって、自衛隊に事前に通報し、必要に応じて事前調整を行うということであります。このような米軍が事前に自衛隊に通報し、事前調整を行うという仕組みは、航空自衛隊の訓練試験区域ですでに行っていると思いますが、それはそのとおりということでよろしいですか。

3:15:08

安藤次長

3:15:10

お答え申し上げます。今先生が御指摘のとおり、国土交通省が工事をしております、航空路紙に示されているとおり、米側が自衛隊の訓練、試験区域等を使用する場合は、当該区域の使用統制機関である自衛隊部隊との事前調整を行っているところでございます。その上で、今般の合意に基づく飛行訓練につきましても、自衛隊部隊への事前調整を行うこととしておりますが、これは日米国間の合意により行うものでございまして、先ほど申し上げました、航空路紙に示されている自衛隊の訓練、試験区域等の使用に係る事前調整とは異なるものでございます。

3:16:02

塩川徹也君

3:16:04

ですから、航空路紙などにおいては、少なくとも航空自衛隊の訓練、試験区域を米軍が使用する際には、事前に連絡をし、調整をするということを行っている。現に日本の本土において、そういう陸地部分で対応するところというのは、群馬県中心としたところでの、航空道の訓練区域のエリアA地、また低空のエリア3、あと、広島山口、島根に該当するエリアAとエリア9ですね。そこのところでの事前調整などを行われているわけですけれども、今回、それとは違うということですけれども、既にこういった事前調整なども、米軍と自衛隊の間で行われるわけです。この合意に基づいて、それ以外にも、事前通報、事前調整を広げるということになるわけですけれども、ある意味、陸上自衛隊や海上自衛隊とも、事前通報、事前調整をするという場面が出てくるということでしょうか。

3:17:13

安藤次長。

3:17:22

お答え申し上げます。今般の合意におきましては、先ほど先生がおっしゃられましたように、本訓練を行う2日前までを基準といたしまして、自衛隊の関係方面等に通報し、訓練広報経路に沿って本訓練を開始する前に、訓練日、時間帯、機数、飛行経路及びその他必要な情報を提供するとともに、必要において米軍又は自衛隊の他の適切な機関と事前調整を行うこととなっているところでございます。

3:17:53

塩川哲也君。

3:17:54

ですから、自衛隊の機関との関連部隊又は機関との通報事前調整という中には、空時陸時海時、それぞれ対象となり得るということですね。

3:18:09

安藤政策局次長。

3:18:16

お答え申し上げます。必要に応じまして、関係の自衛隊の部隊等と調整することになります。

3:18:22

塩川哲也君。

3:18:23

配付資料を配らせていただきました。1枚目は全国が米軍機の訓練、ルート訓練エリアになっているというのを通視したものであります。2枚目、色がつけてありますけれども、陸上自衛隊と航空自衛隊の飛行訓練区域が例示をされております。ここにありますように、全国各地で陸上自衛隊やまた航空自衛隊の低空飛行の訓練区域が設定されている。特に陸上自衛隊の赤色で彫ってあるところは、航空法で禁止をされている最低安全高度以下での飛行許可申請区域となっています。ですから、場合によってはこういったところで陸上自衛隊と米軍が事前に調整も行って訓練を行うと、こういうことも排除されていないということですよね。

3:19:20

安藤次長。

3:19:28

お答え申し上げます。本訓練は沖縄県を除く日本国内の住宅地等を避けた山岳地帯において実施されるものでございますが、自衛隊の訓練試験区域等の内か外かも含めまして、具体的な実施場所等につきましては、米軍の運用に関することであり、お示しできないことを御理解ください。塩川徹也君。内か外かも含めてという形で、全国でやるということはない。全体の上で自衛隊との調整となれば、こういった訓練区域でも行われる危険性も高いということを認めるということであります。低空飛行訓練となれば、防災ヘリや毒体ヘリとの接触の危険性も高まります。これ自衛隊と調整はするのに、防災ヘリや毒体ヘリ、こういった飛行との事前調整は行わないんですか。

3:20:23

防衛省山野地方協力局次長。

3:20:33

お答え申し上げます。米軍機の飛行訓練に際し、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきであることは当然でございます。その上で、MV-22オスプレイによる500フィート未満、200フィートまでの飛行訓練の実施に際しましては、運航3000フィート及び指定5回入りの気象条件を遵守すること、他のすべての航空機から安全な距離を確保し、人または物件から150メートル以上の距離を保つことなどの安全措置を講じることとしているところでございます。また、防災ヘリや毒体ヘリの飛行に際して、これらの操縦者は他の航空機と衝突しないよう見張りを行わなければならないとされているところでございます。ご指摘のMV-22オスプレイによる飛行訓練の実施に際し、防災ヘリ、毒体ヘリを含め、その他の航空機の運航に係る事前調整は行っておりませんけれども、安全確保のため、それぞれの操縦者が、今申し上げましたような安全措置を講じていると認識をしているところでございます。いずれにいたしましても、米軍機の飛行訓練に際しましては、引き続き米側に対し、安全面に最大限配慮しつつ、地域住民の方々に与える影響を最小限にとどめるよう、はだれかけてまいりたいと考えているところでございます。

3:21:55

塩川定也君。

3:21:56

60mという低空で飛ぶのに、特段の配慮をしていないというわけですよ。事前調整もしないというわけでしょう。一層危険が高まるわけであります。官房長官にお尋ねいたします。今確認しましたように、緊急時に出動する防災ヘリや、毒体ヘリとの事前調整の仕組みもありません。航空機の接触事故の危惧は拭えないものであります。自衛隊機の場合に、航空法で禁止されている、最低安全高度以下の飛行訓練を実施するときは、少なくとも国交省に事前の許可申請を行っております。米軍は、こういう航空法の適用除外で、何の事前許可も必要としていない、これ自身が大問題であります。こういった危険なオスプレイの低空飛行訓練は中傷すべきだと、強く米側に申し上げることを求めますが、官房長官お答えください。

3:22:53

松野官房長官。

3:22:58

お答えをいたします。戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、日米同盟への抑止力、対処力を高めるためには、各種の実践的な訓練の実施等を通じ、速攻性を向上させる必要があります。その上で、こうした訓練の実施に当たって、安全に万全を尽くすことは言うまでもありません。御指摘の訓練につきましても、先ほど防衛省から説明した対策等により、安全の確保を期した上で実施していくこととしており、引き続き日米で協力していく考えであります。とても安全の確保がされているとは言えないわけで、3枚目にもあるように首都圏は、もう全域側の米軍の訓練場となっているような実態もあります。横暴勝手な米軍機の低空飛行訓練をきっぱりとなくすためにも、このような米軍特権こそなくすべきだということを求めて、質問を終わります。

3:24:13

次に丸行くん以上。

3:24:18

令和新選組の丸行丸です。まず冒頭、イスラエルによる容赦のないガザー無差別攻撃に対し、日本政府は即時停止を求めずに、事実上、この大虐殺を追認していることに強く抗議いたします。政府は何をやっているんですか。令和新選組は既に10月19日、外務省で、同盟国アメリカに対して、今すぐイスラエル支援をやめるように働きかけること、そして国連などの場で、イスラエルによるパレスチナの占領政策は国際法違反であるということの検証と是正、これをするように要請をいたしました。改めて、そのことを強く政府に申し入れます。さて今日は旧統一協会の被害救済に向けた財産補全について質問いたします。11月7日、共談学者会見を行いました。しかし、お詫びはするが謝罪はしない、という全く不誠実な態度、そして国に100億円の協卓金をポーンと出して幕引きしようとする姿勢、これは明らかにですね、解散命令のがれ、財産保全のがれではないかと、被害者のみならず全国民が不信の目を向けています。今極めて、共談の財産を保全する法整備が必要です。このパネルをご覧ください。こちらは文科省が出した解散命令請求の説明資料の一部ですが、結論としてこのように言っているんですね。本件、宗教法人の法人格は、不法行為ないし、目的逸脱行為による財産獲得の受け皿として機能したもの。法人格を与えた趣旨に反していることは明白だ。だから解散命令請求を出したというわけです。そしてその不法行為などによる結果が左の表です。この巨額の財産につながっているわけですね。共談が所有する土地の推定評価額上位10地点のリストですけれども、これら土地建物に不法行為や目的逸脱行為によって形成された財産が含まれる。文科省はそう判断したからこのような解散命令請求を出しているんですよね。だとするならば、被害者救済に充てるためにすぐにでも必要な法律をつくり、まずは財産を保全することが当然ではありませんか。さらに問題は、こうした不法行為による財産の一部で、新しい不動産が取得され、そこに巨大施設が建てられようとしていることです。この表の2段目を見てください。本部の次に推定評価額が高く、面積はダントツ1位であるのが、東京都多摩市に計画されている巨大施設です。パネル2をご覧ください。こちらが研修施設をつくる目的で、解体工事が進んでいる様子の写真です。私も現場に行ってきました。地図を見ていただくとわかる通り、この場所は都立長山高校の目の前、国史丹大学のすぐ隣、近隣には他にも学生向けの施設があって、教育上の観点から極めて重要な場所であるわけです。副大臣にお聞きいたします。多摩市の土地取得の原始にも、不法行為や目的自達行為による財産が含まれている可能性が十分にあるわけですから、土地を保全して利用を制限する、被害者の損害賠償や不当利得返還に充てる、これが本来の筋であると考えますが、いかがですか。

3:28:00

今枝副大臣。

3:28:03

まず、旧統一協会の行為は、財産的利得を目的として、献金の獲得や物品販売にあたり、多くの方々を不安や困惑に陥れ、その親族を含む方々、多くの方々に財産的、精神的な犠牲を余儀なくさせて、その生活の平穏を害するものでありました。被害者の救済について、文科庁としては非常に重要であるというふうに考えております。また、財産保全につきましては、再建者が民事保全の手続きにより行うこととなっており、政府としては、法定拉出において電話相談や民事保全の申立てに際して、援助等を行っていくものと承知をしております。また、議員立法の法案や被害者救済の実効性確保につきましては、与野党各党において様々な動きがあると承知をしておりまして、そうした動きも注視してまいりたいと思います。政府は何をやるんですかということをお聞きしているんですね。文科庁自身が出している解散命令請求の一番の理由が、不法行為や目的逸脱行為による財産の獲得であるわけですから、それが土地の原始になっているのは明らかなんですよ。だとするならば、被害者救済を優先させるのが当然ではないかということをお聞きしているんです。しかも教育施設の周辺における建設計画については、様々な声が上がっているんですね。パネルさんご覧ください。上は国史館大学から教団に対しての申し入れです。大学院生、学生が関与を受ける、違法行為の加害者あるいは被害者として巻き込まれる恐れがある。また地元の多摩市町からは文科省に対しても6月申し入れありましたよね。被害者の財産も原始に含まれるのではないか。市民の暮らしが脅かされる適切に対応してほしいという要望が出ているはずです。10月3日には多摩市議会でも全館一致で意見書が採択され、それが文科省にも届いていると思いますよ。加えて10月12日、改めての建設終始と被害者救済のためにも保全措置が早急に必要だという市長のコメントも出されています。副大臣、学校行政を司る文科省として、新たな被害者が生まれるかもしれない可能性について、事前に対処する責任をどうお考えですか。お答えください。

3:30:41

今枝副大臣。

3:30:46

今、委員が御指摘いただきましたように、6月7日にいわゆる多摩市町が文科省に要望書を手稿したこと、さらに、先ほども御指摘のありました大学からも旧統一協会に対し、キャンパスに隣接する土地を開発し、そこを活動拠点とする計画の中止と撤回を申し入れたこと、これは7月20日と認識しておりますが、こういったことはお聞きをしております。文科省から多摩市町に対しては、その際に旧統一協会の業務等に関する客観的な事実の把握に努めていることなどを説明したと聞いております。文科省といたしましては、この多摩市からの要望も踏まえまして、報告聴取、また質問権の交渉を行うなど、さまざまな事実関係の把握に努めて、10月13日に解散命令請求を行ったところであります。この解散命令請求につきましては、引き続き、裁判になってまいりますので、適切に対応してまいりたいというふうに思っております。

3:31:47

はい、串渕丸君

3:31:49

時間が来てしまいましたのでまとめますけれども、政府は本気でやる気があるんでしょうか。このままだと、総選挙目当てに総理はポーズとして、文科省に解散命令請求を出させたとしか思えません。自民党・公明党は、財産保全に後ろ向きな報道が出ておりますけれども、もしもそれが本当ならですね、被害者を全く救済する気がない。それどころか、旧統一協会と関係を立つという宣言は真っ赤な嘘だったということになりますよ。令和新選組は、被害者救済のために必要な財産保全の法整備を求めていくとともに、引き続き、自民党と旧統一協会の一体化によるこの政治の歪み、これを徹底的に正すために、国会に特別調査委員会を設立することを改めて求めまして、私の質問を終わります。ありがとうございます。

3:32:44

次に、内閣提出官報の発行に関する法律案及び、官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。順次、趣旨の説明を聴取いたします。

3:33:03

自民・国務大臣。

3:33:10

ただいま議題となりました、官報の発行に関する法律案及び、官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。まず、官報の発行に関する法律案について御説明申し上げます。法令の交付等の手段である官報は、明治16年の創刊以来、紙の印刷物として国民の間に広く定着しているところです。この法律案は、我が国のデジタル化の象徴として、官報を電子化するため、情報通信技術を活用した官報の発行方法を定めるとともに、その他官報の発行に関して必要な事項について規定するためのものです。次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第一に、官報の発行主体について、内閣総理大臣が官報の発行を行うことを定めるものです。第二に、官報の掲載事項について、法令の交付等は、官報を持って行うことを定めるとともに、その他官報に掲載しなければならない事項等について定めるものです。第三に、官報の発行方法について定めるものです。官報の発行は、電気通信回線に接続して行う、自動公衆送信を利用して、公衆が官報掲載事項について閲覧し得る状態におく措置をとることにより行うこととしています。当該措置は、必要かつ適当な期間、継続して行うこととするほか、官報掲載事項のうち、法令等については、当該期間の経過後においても引き続いて、公衆が閲覧することができる状態におく措置をとることとしています。また、自動公衆送信により送信される情報については、サイバーセキュリティに関する措置として、当該情報が内閣総理大臣の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置等をとることとしています。第4に、インターネットを利用することができない者への配慮の措置として、電子計算機の映像面で官報掲載事項を閲覧することができる状態におく措置をとるとともに、求めに応じ、官報掲載事項を記載した書面を交付する措置をとること等を定めるものです。第5に、災害等の事情が生じた場合において、書面の官報を掲示することにより、官報の発行を行うことを定めるものです。第6に、官報の発行をした後の公文書館への移管、官報掲載事項を記載した書面の交付等に係る業務の委託、内閣総理大臣以外の者が、官報掲載事項を記録したデータベースを構成する場合における内閣総理大臣の承認等、必要な事項について定めるものです。なお、この法律案の施行期日は、交付の日から記算して、1年6月を超えない範囲内において、政令で定める日としております。引き続いて、官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案についてご説明申し上げます。この法律案は、官報の発行を電子的に行うことに伴い、官報が紙の印刷物であることを前提とした規定の改正を行うなど、関係法律について所要の整備を行うものです。次に、この法律案の内容について、その概要をご説明申し上げます。第1に、独立行政法人国立印刷局法について、目的及び業務の範囲の変更等、関係規定の整備を行うものです。第2に、鉄道抵当法その他の関係法律について、官報が紙の印刷物であることを前提とした規定の改正を行うものです。第3に、内閣府設置法及び復興庁設置法について、関係規定の整備を行うものです。以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。何卒、慎重御審議の上、速やかに御賛同はらんことをお願いいたします。これにて、両案の終身の説明は終わりました。次回は来る17日金曜日、午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

0:00

-0:00