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参議院 法務委員会

2023年11月14日(火)

2h11m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7631

【発言者】

佐々木さやか(法務委員長)

田中昌史(自由民主党)

石川博崇(公明党)

石川大我(立憲民主・社民)

鈴木宗男(各派に属しない議員)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

清水貴之(日本維新の会)

小泉龍司(法務大臣)

1:24

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房政策立案総括審議官植原隆史さんほか7名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

1:56

田中雅史さん

2:00

自由民主党の田中雅史です。今日の質問の批判をいただきまして、ありがとうございました。また、門山副大臣では、本日どうぞよろしくお願い申し上げます。私は小泉大臣が、一番最初の具体的な取組の中で、最初に挙げられた、裁判防止に向けた取組についての質問をさせていただきたいというふうに考えております。犯罪をした者とか、あるいは非公所年の改善を図り、裁判を防止するためには、社会の中で継続的かつ適切に処遇することが必要であります。保護観察を担う保護福祉が、はたされている役割は、大変大きなものがあるというふうに考えております。一方で、保護士の数は年々減少しておりまして、担い手の確保に難受している現状にあると伺っております。保護士の活動に伴う経済的負担、面談場所の確保が困難であるなど、課題が保護士会の方からも提起されておりまして、この間、保護士の方とも、数名の方と面談させていただきました。なかなか面談する場所の確保も非常に難しいということと、なかなか就労している方が非常に多いということで、土曜日、日曜日ですとか、あるいは夜間、こういった時間を使った面談する場所も確保できない、あるいは関係の費用がかかっているという御指摘をいただいております。そこで伺いますが、保護士による費用の持ち出しがないように、この経済的負担はしっかり解消する必要があるというふうに思っております。今、申し上げたとおり、対象者との面談、あるいは関係機関との連携が、この経済的な負担によって制限されることのないよう、必要な経費を支出すべきであるというふうに考えますが、当局の御見解を伺いたいと思います。

3:50

法務省押切保護局長

3:53

お答えいたします。保護省では、保護士には給与を支給せず、その職務を行うために要する費用の実費弁償を行うこととされており、これまで保護士の活動の実情を踏まえ、保護士実費弁償金の充実に努めてまいったところです。本年3月17日に閣議決定された第2次再販防止推進計画において、時代の変化に適応可能な保護士制度の確立に向けて検討・施行を行い、2年を目処として結論を出し、その結論に基づき所要の措置を講ずることとされております。これに基づき、本年5月17日に法務大臣決定として、持続可能な保護士制度の確立に向けた検討会を設置し、検討を進めているところです。本検討会において、厚生委員からは、できるだけ長く保護士活動を継続していけるよう、費用の持ち出しについてはその軽減を図るべきであるとのご意見がございました。法務省としましては、保護士の面接機会や関係機関との連携が適切に確保されるようにとの委員のご指摘も踏まえ、引き続き必要な予算を確保できるよう努めてまいりたいと考えております。

4:57

田中雅史さん

4:59

はい、ありがとうございます。検討会のお話は私も伺っております。来年秋ということで、目標にしながら取りまとめをされるということでありますが、どんどん高齢化していく状況の中で、若い保護士の方が求めている現場もあるというふうに伺っております。なかなか今の方々って、結構長く長時間働いていらっしゃる方、それから家庭のこと、様々な余裕がない方が非常に多い状況の中で、果たして今のような無休で保護士の活動を続けることということ自体にも非常に難しい、無理があるのではないかというふうに感じるところもありますので、ぜひ保護士の方々の率直なご意見もしっかり伺いながら、検討会を深く進めていただければと思っております。よろしくお願いいたします。次に、第二次再犯防止推進計画では、犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施をさらに前進するということになっています。刑事司法手続を離れた者が、地域社会で特性に応じた支援を受ける体制が十分整っていないということもお指摘されていますが、その上で、厚生保護施設、厚生保護地域の連携拠点事業を充実させて、地域の支援団体が連携して、息の長い支援を行うこととされています。そこで伺います。現在、朝日川など3庁において、先行指定に実施していると伺っていますが、具体的な進捗状況、あるいは支援団体の反応がどんな状況なのかということと、それから非常にいい取組だと私は思いますので、全ての庁で実施すべきだと考えておりますが、とにかくこの見解を伺いたいと思います。

6:48

星霧保護局長

6:50

お答えいたします。ご指摘の厚生保護地域連携拠点事業については、令和4年10月から、朝日川、埼玉及び福井保護観察所の3庁において、関係機関等との連携に関するノウハウを有する民間事業者に委託の上、官民一体となって実施しているところです。本事業においては、様々な課題を抱える刑務所出身者等が地域社会で孤立することのないよう、保護士をはじめとする地域の支援者や支援団体等が連携するための地域支援ネットワークを構築するとともに、その支援者への支援にも取り組んでおります。実施上においては、まずは地域支援ネットワークの整備に努めてきたところですが、地域支援ネットワークの整備に伴い、支援者への支援の事例も積み重なってきているところでございます。また、本年8月から9月にかけて、地域支援ネットワークに参画している支援団体にアンケート調査を実施したところ、刑務所出身者等の困りごとを地域全体で受け止めていく体制が構築できた。困ったことが起きた際に、相談できる身近な拠点であり、必要な事業である、などの声をいただいているところです。引き続き、地域の支援団体との連携を図りながら、各地域において刑務所出身者等に対して必要な支援が行き届くよう、本事業の実施状況やその効果検証なども踏まえ、再販防止に一層取り組んでまいりたいと存じます。

8:18

医療・介護・福祉でいう地域包括ケアのような、地域全体でその方を支えていく仕組みだと思っております。犯罪を犯す理由、あるいは背景、個人個人の特性には、非常に大きなばらつきがあると思います。そのため、数多くの皆さん方が専門的な検知から、幅広くその課題にとって望ましい対応をしていただける仕組みをぜひ進めていただければと考えております。続きまして、再販及び共生施設への再任を防止するために、公正保護施設を対象した方に対して、継続的な支援が必要だということになっております。援助を自ら求めることが困難である方がいらっしゃいます。医療や介護でもそうで、なかなかご自分では能動的に動けない方がいることは確かだと思います。そういった方々を考慮した取組として、訪問支援事業が実施されているかと思います。介護予防や健護増進、介護予防保険事業でも同じような状況で、その人その人にしっかりとアウトリーチしていくという取組は、極めてこれからの時代に大切だと考えております。現在、11の公正保護施設で専門スタッフが配置されて実施されています。この事業の進捗状況と、それから保護施設、あるいは対象者になっている方の反応はどんなものかということは、両方の状況で進んでいるのかということが1点目。続きまして、専門スタッフの確保などは課題もあると思うんですが、できるだけ11ではなくて、できるだけ幅広く進めた方がいいかなというふうに考えておりますが、当局の見解を伺いたいと思います。

10:14

石利保護局長

10:16

お答えいたします。委員御指摘のとおり、再犯を防止するためには、公正保護施設を対象した後、自発的に必要な援助を求めてこない者をも対象とした、息の長い支援が重要であり、現在11の公正保護施設において訪問支援事業を実施しているところです。令和4年度においては、全国で約350人の施設対象者に対して、自立に向けた相談支援を実施しております。訪問支援を受けた対象者からは、「施設対象後も関わってもらえてありがたい。今までの自分なら生活に行き詰まり、犯罪に走っていたと思う」といった声が寄せられております。また、事業を実施する公正保護施設からは、「施設を対象した後に生活が行き詰まる者も多いが、継続的支援により問題行動を未然に防止することができた」といった再犯防止効果を実感する声が寄せられております。訪問支援事業については、第2次再犯防止推進計画において早期に全国展開するとされているところ、公正保護施設対象者が地域生活で直面する生活課題は、委員御指摘のとおり様々であり、訪問支援職員には、社会福祉をはじめ、自立支援に関する幅広い知識や経験を有する人材が必要とされますが、これまでの訪問支援事業の実施状況やその効果検証なども踏まえながら、今後の事業展開について検討してまいりたいと存じます。

11:45

ありがとうございます。ぜひしっかり進めていただきたいなと思っております。お一人お一人の事情も踏まえて、しっかりと専門スタッフの方々の教育ですとか、専門水準の平準化等も必要なんだろうと考えておりますので、ぜひ前向きに進めていただければと思っております。続きまして、刑務所に再入所する方の約7割は、再犯時に無職だというデータが出ております。就労、あるいはこれを継続して孤独・孤立の防止や就任を確保するということは、再犯防止を図っていくために重要な事項だと考えております。この就労支援事業について、再犯防止の効果は、当局としてはどのように考えていらっしゃるのか、あるいは、またはこの事業の実施状況について、何か良好な取組、あるいは困難な事例、そういったものがあるのかどうか、当局に伺いたいと思います。

12:55

委員ご指摘のとおり、刑務所に再入所する者の約7割が再犯時に無職であり、また無職で保護観察を終了した者と有職で保護観察を終了した者との再犯率を比較すると、無職者の再犯率は有職者の再犯率の約3倍となっており、出所後仕事につき仕事を継続することは、再犯防止にとって大変重要と考えております。厚生保護就労支援事業は、就労支援に関するノウハウや企業ネットワークを有する民間の事業者が、保護観察署から委託を受けて、保護観察署と連携の上、そのノウハウを活用して刑務所収集者等の就労支援を行うものであり、平成26年度から実施しております。具体的には、共生施設在所中から就職まで切れ目のないきめ細かな就労支援を行う就職活動支援と、就労継続に必要な寄り添い型の支援を協力雇用主及び刑務所収集者等の双方に行う職場定着支援の各取組を実施しております。令和4年度は、就職活動支援として就職率約77%、職場定着支援として定着率約76%の実績を上げているところです。令和5年度においては、全国27箇所で実施しているところ、各地域で必要な支援が円滑に行われるよう、本事業の実施状況やその効果検証なども踏まえ、今後の事業展開について検討してまいりたいと存じます。

14:28

協力雇用主の方々は、非常に重要な役割を地域で担っていらっしゃるというのを伺っております。ただ、一方で、この協力雇用主によって就労率あるいは定着率に大きな差があるのではないかというようなご指摘も聞いておりますので、この辺りも追って伺いたいと思いますので、引き続き発展的な取組をよろしくお願いできればと思います。最後に、保護士活動に関わる経費の支援など、今日質問させていただきました。これを全国的に展開していくなど行うに当たっては、当然、予算を確保していかなければいけないと思います。先日、栃木刑務所あるいは公正保護施設等を視察させていただきました。極めて老朽化しております。空調設備もほとんど機能していない、あるいは一部限定した空間しか聞いていない。対震構造的にも非常に危険な状態にある施設もあるように聞いております。こういった公正保護施設あるいは共生施設の全面的な改築、改修、こういったものも必要だと思っておりまして、そういった意味では、令和6年度予算、しっかりと予算を確保していくべきだと私は考えておりますが、門山副大臣のお考え、意気込みを伺いたいと思います。

15:58

門山法務副大臣

16:01

田中委員、御指摘のとおり、再販防止施策の一層の推進の観点から、我が国の再販防止を支える保護士、公正保護施設など、多くの民間協力者の方々に対する支援等を着実に進めていくことが重要であると考えております。これまでも保護士の活動実態を踏まえた保護士実費弁償金の充実や、公正保護施設に対する公正保護委託金の拡充等に努めてきたところではございますが、今後も保護士をはじめとする民間協力者や民間事業者の活動に対する支援、公正保護施設等の施設整備など、再販防止施策の推進に必要な予算の確保に努めてまいります。終わります。

17:10

石川寛さん

17:14

公明党の石川寛高でございます。今、臨時国会から法務委員会に所属をさせていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。まず私から、相続登記の義務化についてご質問させていただきたいと思います。さっきの小泉大臣の初心的挨拶で、所有者不明土地問題に触れていただきまして、来年4月から施行される相続登記の義務化、この対策の中核を成すものというふうに位置づけて、関係機関と連携して幅広い国民への周知広報に取り組みますと述べていただきました。全国の所有者不明土地の割合は、国交省の令和3年度調査では約24%、今や国土の4分の1が所有者不明土地となっている状況でございますし、高齢化の進展によってさらに拡大が進んでおります。今後ますます深刻化する恐れが見込まれている中であって、この相続登記の申請義務化、極めて大きな一歩だというふうに思っております。しかしながらですね、法務省が昨年9月に公表しました、この相続登記の義務化遺産分割等に関する認知度調査によれば、この相続登記の義務化、これは去年の段階ですので、今はもっと増えていると思いますが、この当時で義務化をよく知らない、全く知らないと答えた人が約66%に上っておりました。この周知の徹底、迅速に取り組んでいかなければならないと思いますけれども、現状について伺いたいと思います。また、特に当委員会の付帯決議では、法律専門職者との連携について触れて取り組みを具体的に進めるということも書かせていただいておりますけれども、この点についても現状をお伺いしたいと思います。

18:57

和山法務副大臣

19:01

来年4月から始まる相続登記の申請義務化は、過去に相続した未登記の不動産にも適用対象となるなど、国民に大きな影響を与えるものであるため、新制度の内容を広く国民に周知することが重要であります。そのため、法務省では、本年7月を相続登記の申請義務化の広報強化月間と命じ、新制度に関するポスターを公共施設や公共交通機関等で一斉に掲示するなど、全国的な周知広報に取り組んでおります。また、附帯決議の趣旨を踏まえ、司法書士会などの専門資格団体と共同でリーフレットを作成・配付したり、説明会を実施したりするなど、専門資格団体と連携した広報にも力を入れているところでございます。法務省といたしましては、新制度の趣向に向けて、専門資格団体とも緊密に連携し、幅広い国民に新制度に関する情報が行き渡るよう、引き続き効果的な周知広報に努めてまいります。

20:06

塚広貴さん

20:08

しっかりと取り組んでいただきたいと思います。小泉大臣、お忙しいところは駆けつけていただいてありがとうございます。今日、ぜひご指摘させていただきたいのは、この相続登記の申請義務化、海外に在留している法人の方も、この義務化は対象となります。法務省におかれては、今日、皆様にお配りのようなチラシを作成していただいて、在外公館のホームページなどにも載せていただき、周知徹底を努めていただいている。このことは、評価をしたいと思いますが、ちょっと指摘させていただいたのが気になったのは、このチラシの一番下のところ、在外公館等では、当期の申請をすることや、当期について相談することはできません。ご丁寧に赤字で、また下線を引いて書かれております。また、次の裏面を見ていただくと、問い合わせ先を記していただいておりますが、在外公館に問い合わせすることはできません。これも赤字で星印をつけて強調されております。私は非常に残念だなと、この表情を見て思いました。私自身は、元外務省で職員として働かせていただいて、在外公館でも領事業務も携わらせていただいたことがございますが、少なくとも領事業務を携わっていた当時、在留法人の方々に対して、どんな相談でも結構ですと、大使館、領事館にご相談くださいと、何でもやらせていただきますというふうに言っておりましたし、おそらく現在もほとんどの在外公館の外務省職員、そういうプライドを持って働いているのではないかと思います。当然ながら、当機についての専門家でもありませんし、わからないこともあるので、そのときには本省、本部省等に確認をします。あるいは、こちらにお問い合わせいただければ、より詳しい情報がありますというふうにつなげばいいだけの話であって、ここまで当機について相談することはできませんとか、問い合わせすることはできませんとか、このように強調する意味というのは全くないのではないかと思っております。これ、法務省民事局が作られたチラシですが、外務省から言われたのかわかりませんけれども、ぜひ訂正をお願いしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

22:16

小泉法務大臣

22:18

衆議院の採決がありまして、ご無礼を申し上げました。相続当機の新生義務課は、日本国内の不動産を相続した海外の在留法人も対象となりますので、在留法人に必要な情報を届けるということは大変重要なことでございます。特に海外に行きますと、情報源が限られていますよね。限られた情報しかない。在外交換が本当に頼り。そういう住環境等を考えますと、非常にコンパクトにわかりやすく、そして正確に迅速に届けるということをもっと我々は意識しなければならないと思います。法務省の外へ出たらもうそれでいいんだということではなくて、着実に居住者に、海外居住者に届くメッセージを出さなければいけないと思います。今ご指摘のありましたところは、正確性を競うとしすぎる余計な記述をしているのかもしれません。至急見直しまして、適切な表現に改め、なお改められるところがないかどうか、ご指摘以外の点も含めて精査をして迅速に対応したいと思います。外務省を聞いていただきますので、この点についてお答えいただけますか。

23:31

外務省大臣官房長徳三次官

23:35

外務省よりお答え申し上げます。外務省ではこれまでも法務省からの依頼を受け、在外公館の領事窓口に広報資料を配置するとともに、在外公館ホームページに同資料を掲載してきております。外務省としても、今般の委員のご指摘を踏まえ、広報資料の中期部分の記載について、法務省より改定が行われ次第、改めて在留法人への周知を徹底し、本件に関する広報に努めていきたいと考えております。

24:07

石川寛貴さん

24:09

ぜひよろしくお願いいたします。改定作業すると大臣ご答弁いただいてありがとうございました。この相続登記の申請義務化については、法務省は今年3月、マスタープランを公表していただいております。まずこのマスタープランの査定の意義について、法務省からご説明をお願いしたいと思います。

24:27

小泉法務大臣

24:31

相続登記の申請義務化により、正当な理由がないのに申請義務を下った者は、10万円以下の過量の適用対象となりますが、この過量手続の運用について、国民の関心が極めて高いと認識しております。そこで、法務省では本年3月22日に、相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープランを公表し、過量手続の内容や正当な理由の累計等に関する運用方針を明らかにしたところでございます。本年7月及び9月には、マスタープランに沿った内容の法務省令通達を整備したところでございまして、引き続きマスタープランに基づいて施行に向けた準備を進めてまいりたいと思います。予見可能性を高めるという趣旨でマスタープランを前面に出して、それに従って我々もやっていこう、準備を進めております。

25:30

ありがとうございます。予見可能性を高めるというふうに大臣がおっしゃっていただきました。それに資するマスタープランだと思いますが、ちょっと読ませていただいて気になったのは、相続登記申請義務化されるわけですけれども、これに違反した方々をどのように把握をするのかという点について、このマスタープランの中では、相続登記の申請義務に違反した者の把握は、登記官が登記申請の審査の過程等で把握した情報により行うこととするとされています。つまり、登記申請、他のことについていろいろ審査をしている中で、他の相続登記のことについて、これ申請されていませんねということがわかったら、そこから端緒となって、申請義務違反ということに結びついていくということになります。そうすると、相続登記を別途ちゃんと真面目にやっている方は、ミスが見つかったら違反として、過料なども対象になるけれども、全く何も登記などをやっていない方々については、把握することもできないということになろうかというふうに思います。これはなかなか事務的に難しいことがあるのは十分承知ですけれども、この点ちょっと問題意識としてお伝えさせていただいた上で、どういうふうにこの申請義務違反についての把握を行っていくのか、法務省から確認をしたいと思います。

26:53

小泉法務大臣

26:55

相続登記の申請義務違反が認められるためには、相続人が相続の介し及び相続により不動産の所有権を取得したと知った日から3年が経過しかつ、正当な理由がないのに、申請義務を怠ったことが必要でございますが、当機関が今御指摘のように、これらの事実を把握できる場面は実際上限られております。そこでマスタープランでは、運用の統一性、公平性をまずは確保するという観点から、当機関が相続登記の申請義務違反を把握する端緒として、具体的に今先生御指摘のとおり、相続人が特定の不動産について、遺言書の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたものの、その遺言書には別の不動産も当該相続人に相続させる旨が広くされていた、つまり一つ抜けていますよということが明瞭な場合に限定しますというふうに定めているところであります。相続登記の申請を全く行わない者については、こうした事実を把握することはなかなか困難でございまして、しかし放置もできないということを我々は強く認識しております。そのような者には自発的な当機申請を流していくということのほかに、何か手立てがないか、施行後の状況もしっかり注視しながら検討していきたいと思います。

28:26

石川博さん。

28:27

なかなか事務的に難しいことは私も理解しておりますが、自発的に申請していただくことを促していくという取組を、まずは強化をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと質問、時間の関係で飛ばさせていただきまして、国際仲裁について質問させていただきたいと思います。今年の通常国会では、仲裁法を改正いたしまして、我が国の仲裁法を最新の国連モデル、アンシトラルのモデル法に準拠させるなどの法整備を進めたところでございます。国際仲裁は、どちら国際間の企業取引において、どちらの国の裁判所での裁判所手続きではなく、当事者双方が選んだ仲裁人に裁いてもらえるので、中立性が確保されることとか、あるいは海外での強制執行を円滑に行うことができることとか、あるいは手続きが非公開になりますので、企業にとっては企業秘密をよりよく守ることができる、企業にとって非常にメリットも大きいということから、国際社会では紛争解決において、国際仲裁というものがグローバルスタンダードであると言われていると思います。しかしながら、日本の企業の現状を見ますと、残念ながら法的紛争の解決といえば裁判なんだという意識がまだまだ根強くございまして、国際仲裁という制度自体を知らないという企業もまだまだ多くございます。まずは契約書を取り交わすときに、紛争解決条項に仲裁条項、とりわけ日本での仲裁を盛り込むこと、こういったことの重要性を、我が国、企業に広く周知し理解をしていただくことが重要と考えますけれども、まだまだその認知度も十分ではないと考えます。法務省ではこれまで国際仲裁についての周知広報、意識啓発、様々な取組を行ってきていただいておりますけれども、どのような成果が上がっているのか、特に昨今海外との取引を行っている企業は、東京のみならず、日本各地、私の地元大阪でも多数存在しております。こうした各地の企業に対する周知広報、意識啓発、そのような取組を進めていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

30:38

小泉法務大臣

30:40

御指摘のとおり、国際仲裁は国際取引に関する紛争解決のグローバルスタンダードであり、裁判にはない様々なメリットを有することから、企業にとっては大きなメリットがございます。しかしながら、内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が、平成30年に公表した国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、直感取りまとめにおいても指摘されているとおり、これまで日本企業の国際仲裁に対する認識は必ずしも十分とは言えず、官民が連携して企業に対する広報、意識啓発に取り組むことが重要であります。これを踏まえて、法務省では令和元年6月からの5日年にわたり、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等業務を、一般社団法人日本国際紛争解決センターJDRRCに委託して実施しており、その中で日本企業に対し、国際仲裁の有用性等について、理解を深めていただくためのセミナーの開催等に積極的に取り組んでおります。大阪においても、大阪弁護士会や日本仲裁人協会関西支部と連携して、このJDRRCが国際仲裁の講演会やセミナーを実施するなど、日本各種の企業に対する広報意識啓発に努めているところでございます。まだ客観的な評価は必要だと思いますけれども、これらの取り組みの結果、国内の企業、弁護士等に国際仲裁の意義、有用性に対する理解が芽生えつつあるのではないか、手応えのもう少し手前ですけれども、そういったものが見え始めているという見方も出てきておりまして、なお一層取り組みを強めたいと思っております。残念ながら東京のJDRRCの施設が閉鎖をしたりとか、大阪でもなかなか具体的な案件に結びついていないという課題もございます。目が見えてきたという大臣の御発言もありましたけれども、ぜひそれを育てていただくようお力添えいただきたいと思います。特に、やはり人材育成、国際仲裁が我が国に本格的に根付いていくためにも、世界的に評価の高い仲裁人、あるいは仲裁実務家、これを育成をしていくことが極めて重要でございます。この点について、法務省の取り組みをお伺いしたいと思います。

33:21

先ほども申し上げました、内閣官房に設置されました国際仲裁の活性化に向けた関係不詳連絡会議、平成30年に公表しました中間取りまとめにおいて、人材育成等の環境整備について、官民が連携して進めるべきと指摘されております。これを踏まえて、法務省では、令和元年6月から5年にわたり、先ほど申し上げたJDRCに委託をしまして、国際仲裁代理人を務めることができるだけの人材の育成等に関する取り組みを進めているところでございます。具体的には、大学生、法科大学院生等を対象とした出張講義、地方就修生の選択型実務就修としての国際仲裁プログラム、弁護士に対するセミナー資格認定講座等を提供するとともに、ビデオ教材等の開発配信を行っております。こうした取り組み、これも本当に客観的評価をしっかりせねばなりませんが、人材育成の目は出始めたのではないかと関係者は感じている次第でございます。

34:36

石川博さん。

34:38

人材育成についても目が出始めているというご答弁でございました。しっかり引き続き頑張っていただきたいと思います。特に、これまで、JDRC、日本国際紛争解決センター、本当に関係者の皆様、ご奮闘いただいて、ご尽力してきてくださっております。この取り組みをきちっとフォローアップしていただくことが重要ではないかと思います。政府では、この夏から我が国における国際仲裁活用の着実な推進を考える実務研究会を立ち上げていただきまして、来年度以降、どのように施策を進めていくのかという検討を開始されていると伺っております。このJDRCのこれまでの取り組みのフォローアップ、あるいは研究会における委員からの指摘を踏まえた国際仲裁の活性化のため、今後どのように取り組んでいくのか、ご所見をいただきたいと思います。

35:31

小泉法務大臣。

35:34

政府はこれまでの一連の取り組みを踏まえまして、内閣官房に設置されました国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議・幹事会のもとに、本年8月から委員御指摘の、我が国における国際仲裁の活用の着実な推進を考える実務研究会を設けました。現在、同研究会において企業関係者、仲裁実務家等構成員としまして、国内外の有識者、仲裁機関等からヒアリングを行っております。法務省としましても、この研究会が今後取りまとめる意見を真摯に受け止め、関係省庁とも連携しつつ、今後の我が国における国際仲裁の活性化に向けて必要な基盤整備の方策について、さらに深掘りする意欲を持って努めていきたいと思います。

36:31

石川寛太郎さん。

36:32

ありがとうございます。最後に、先ほど飛ばさせていただいた問いをやらせていただきたいと思いますが、区分所有法制の見直し、現在、法制審議会区分所有法制部会で検討が進められておりますけれども、区分所有法制の見直しによって、長屋の空き家対策がどうなるのかということについて、今日国土交通省にお越しいただいていますので、お聞きをしたいと思います。ご案内のとおり、空き家対策特別措置法がございますが、長屋については、空き家対策特別措置法の対象にならないという課題がこれまであり、私からも国会で指摘をさせていただいたことがございます。区分所有法制の見直しが進む中で、この長屋の問題についてどのように検討していくのか、国土交通省から御答弁をいただきたいと思います。

37:23

国土交通省大臣官房、矢戸元審議官。

37:27

お答えをいたします。空き家法は、建物一棟全体が使用されずに、空き家である場合に、その所有者に対して勧告、命令などを行い、除却などによる状態の改善を促すものであります。御指摘のように、一室のみ空き室となっているような長屋は、空き家法の対象とはなってございません。これは、長屋などの区分所有建物の場合、空き室所有者だけでなく、他の住戸の所有者も含めて、区分所有者間で合意をしながら、除却や修繕などを行うことが基本と考えられるためであります。現在、法務省において、長屋を含む区分所有建物について、空き室の所有者が不明である場合の決議要件の合理化、管理不全の占有部分や共用部分に係る新たな財産管理制度の創設などが議論されていると承知しており、これらは、空き室が問題となります長屋の課題解決にも寄与するものと考えております。国土交通省といたしましても、その議論を踏まえた上で、長屋に関する課題について、住宅政策を主張する立場からどのような対応が考えられるか、検討してまいりたいと考えております。終わります。

39:09

石川大賀さん

39:11

立憲民主社民の石川大賀でございます。今日はGIDの特例法、そして保管的保護対象者、そして同性婚の問題についてもお話をさせていただきたいと思っております。まずはじめにGIDの特例法についてですけれども、前回もお話をしましたが、最高裁の意見との判断を受けまして、法務大臣のお考えをお伺いしたいと思います。トランスジェンダー当事者が外科要件、これ、語号要件ですけれども、これをクリアする手術をしていない場合、公衆浴場、トイレ、公衛室等で他の利用者に混乱が生じるという、そういうような考えを持っている方もいらっしゃるようでして、これに基づく様々ヘイトな言説が見られていて、当事者の皆さん非常に困惑をして恐怖を覚えているところですけれども、この語号要件も意見というふうに判断をした3人の裁判官の中には、語号規定がなかったとしても、制度姿勢障害者の公衆浴場等の利用に関して、社会生活上の混乱が生ずることは、極めて稀なことであると考えられるという見解を表明しています。まずはじめに、法務省所管する施設などもあるかと思いますが、まず法務大臣のお考えをお伺いします。

40:25

小泉法務大臣

40:27

御指摘の見解でございますが、最高裁判所決定の多数意見ではなく、身裏を守る裁判官の反対意見として掲げられております。私も詳細は全部読ませていただきました。この最高裁判所の判断における、しかし個別の意見でございますので、法務大臣としてのコメントをすることは差し控えたいと思います。

40:53

石川大賀さん

40:55

トイレや更衣室は法務省にもあるわけですが、そこで外観要件がクリアしていない、つまり外観が自分の望む性別と同じような外観を整えていなくても、これは判決が指摘しているのですが、トイレや更衣室の利用についても、男性の外政権の外観を整えた者が、心の女性が性別であると主張して、女性用のトイレに入ってくるという指摘があるけれども、それはトイレなどにおいては、通常他人の外政権に係る部分の外観を認識する機会が少なく、それはそうですよね。その外観に基づく区分がされているものではないから、五号規定がトイレ等における混乱の回避を目的とするものでは返されないというふうに言っています。この点についていかがでしょうか。

41:52

小泉法務大臣

41:54

今、先生がお述べになった点も、個別の意見でございますので、私からコメントすることは差し控えたいと思います。

42:04

石川大賀さん

42:06

今日は、濵地雅一厚労副大臣にもお越しいただいております。厚労副大臣のお考えはいかがでしょうか。公衆浴場など監獄をされていると思います。

42:16

濵地厚生労働副大臣

42:19

まず、先生がご指摘の令和5年10月25日の再公衆浴場決定。この反対意見の中で、今ご紹介いただきました意見が付されたことは承知をしております。先ほど法務大臣もお答えいただきましたけれども、我々厚労省としましては、まず、同法の所管ではございませんので、これについてのコメントは差し控えますけれども、厚労省としてお答えすれば、この法務省所管の性同一性障害特例法の規定は、性別変更の要件として規定をされております。我々厚労省が所管をする、この公衆衛生等における男女の取扱いについては、あくまでも身体的な特徴で判断するものと厚労省としては考えております。以上です。

43:06

石川大賀さん

43:07

大事なことを言っていただいたというふうに思っております。お風呂、公衆浴場に関してでは、既に通達が出されていて、外観的な特徴を見て、それを判断して、公衆浴場、男性の方に入るか女性の方に入るかというのを決めるということですから、午後の規定があったとしても、なかったとしても、公衆浴場に入ることができる条件というのは変わらないと思うんですが、いかがでしょうか。

43:33

濵地厚生労働副大臣

43:36

先ほど申し上げましたが、この法務省所管の性同一性障害特例法における性別要件の要件につきましては、私からはコメントする立場にございませんけれども、公衆浴場における男女の取扱いについては、身体的特徴を持って判断をしていくものと考えるのが、我々厚労省の考えでございます。

43:57

石川大賀さん

43:58

なかなかもどかしい答弁でございますけれども、解釈するに、午後規定というものがあったとしてもなかったとしても、例えば、戸籍上の性別が女性になった男性としての外籍を持っている方が、将来的に外籍に関しても外観要件に関しても違憲というふうに判断をされる、あるいは法改正で外観要件というものが撤廃をされるということになりますと、男性域のある女性という方が新たに生まれるというか、そういった概念の方がいらっしゃるようになるわけですけれども、その方が、じゃあすぐに戸籍上の性別が女性になったから、男性域があるけれども女性用のお風呂に入りたいと入ってきたからといって、これは先ほど答弁をいただいたと思いますけれども、外籍によって判断をするということなので、これは入れないということだというふうにも思います。そもそも、これは判決も指摘しておりますけれども、性同一性障害者という方というのは、意思の信頼に基づき、他の性別に適合しようとする意思を有する人なわけですから、つまり男性として生まれたと、だけれども女性としての認識を持っていると、自分は女性だと、その人たちのお話を聞きますと、例えばお風呂に一人で入って鏡を見たときに、自分の体が男性的であるというところを見て、非常に心が折れてしまう、非常につらい思いをしてしまうという方のお話を聞くことがよくあります。そういった方が、あえて自分が男性気があるにもかかわらず、女性のお風呂に入って混乱をさせようというようなことを考えるということは、本当に考えられないわけですけれども、判決でも、他の性別の人間として受け入れられたいと望みながら、あえて他の利用者を困惑させ、混乱を生じさせると想定すること自体、現実的でないというふうに指摘をしておりまして、昨今のそういった誤解に基づく、あるいは悪意に基づく誤解というんですかね、そういったものに基づくトランスジェンダーの方たちに対するヘイトというのが非常に蔓延をしているわけですけれども、そういった問題、本当にあってはならないというふうに思いますが、副大臣いかがお考えでしょうか。

46:26

濵地厚生労働副大臣。

46:28

先ほど委員が御指摘の当事者の皆様方がそういった御意見があることも、私もお聞きをしたことがございます。そういった個々の事情というよりも、今の私の立場での答弁としましては、何度も申し上げますが、公衆浴場等については、男女の取り扱いは厚労省としてはあくまで身体的な特徴で判断をしていくものということになろうかと思います。

46:58

石川大賀さん。

47:00

ありがとうございます。法務大臣にも少しお伺いしたいのですが、トランスジェンダーの皆さんに対する誤解に基づく、あるいは誤認に基づく、ある意味嘘に基づく差別が広がっています。こういったことに関して、やはり法務大臣からこういったことはあってはならないんだというお言葉をいただきたいのですが、いかがでしょうか。

47:19

小泉法務大臣。

47:22

あくまで一般論として申し上げますけれども、誤解に基づく様々な差別的な発言、行動、そういったものはあってはならないと思います。

47:35

石川大賀さん。

47:38

そしてまた少し、これは法務大臣とお話をしたいと思うんですけれども、今お話ししたのは3人の方の意見ということですけれども、今度は15人の方の一致した意見のお話をしたいんですね。その一致した意見としては、4号の方の性色不能要件の方がこれが意見だということを言っています。

48:05

自分の体を侵食されるというか侵襲されるという言葉を使っていたと思いますが、自分の体を侵襲されないという自由があるんだと。そこに対してこれが行き過ぎた規制であるというか規定であるということを言っているわけですけれども、これ5号要件についても当てはまるんじゃないかなと思うんですね。つまり4号要件を意見だと言っているわけですけれども、5号要件を満たそうとすると、4号要件を自動的に満たしてしまうということが起こります。ちょっとこんがらがあるので丁寧に説明しますと、例えば女性から男性のトランスジェンダーであれば、生まれながら女性ですよね。この方は男性ホルモンを飲むことによって、外見的な特徴が男性に似たものができる。それによって外生器を手術する、外見的な特徴を備えるという手術はしなくてもよくなる。そして4号の方がこれ意見判断が出ましたから、手術は一切しないで、女性から男性の場合はこれは性別の変更ができるようになりました。しかし男性から女性のトランスジェンダーの場合ですと、外観要件を整えようとすると、性相をとらなきゃいけない、外観を整えなきゃいけない。そういうことになると、合憲というか判断が交差に差し戻されていますけれども、今のところ意見の判断がされていない。5号要件を満たそうとすると、つまり法律を守ろうとすると、自動的に4号の憲法違反もクリアしてしまうというか、そのことも満たしてしまうという。そういったことは極めて不公平なんじゃないかなと思うわけですけれども、そのあたりいかがでしょうか。

50:02

小泉法務大臣

50:07

この4号要件ですね、特例法の第3条の1項の4号要件、そして5号要件、この2つの要素についてのお話でございます。これも個別案件にということではなくて、あくまで一般論としてのことでありますけれども、4号要件というのは機能ですね、1つの機能。そして5号要件は外観、そこを焦点にして規定されている。ですからそれは、その陰においては機能と外観、そこをどう捉えるかという問題だと思います。これ以上は個別案件に入っていくことになりかねませんので、お許しをいただきたい。

50:57

石川大賀さん

50:59

いろんな議論が必要だと思っておりまして、私としては5号の外観要件を満たそうとすると、男性から女性のトランスジェンダーは4号要件、憲法違反とされた4号要件も同時に満たしてしまうというところが、これはちょっと法律的におかしいのではないかという指摘をさせていただきました。そしてあと国会図書館にも調べていただいたんですが、このままですね、最高裁の判断通りの法律を作ろうというふうに法改正をしようとしますとですね、女性から男性のトランスジェンダーは手術がなくても性別の変更ができると。だけれども男性から女性のトランスジェンダーは手術をしなければならないということになるわけですけれども、こういった国があるかというふうに調べてみると、世界の国の中で国会図書館に調べてもらった限りでは、こういう国はないわけですね。そういった意味でも、ちょっといびつな形になってしまうということから考えると、やはり改めてですけれども、確保でですね、これをしっかりと4号要件、5号要件を削除した形での、手術要件を削除した形での法改正が望まれると思いますし、私たちは議員立法、これをしっかりと用意しておりますので、立法府の責任としてですね、これはしっかりと私たちも取り組まなければならないということをお伝えをしたいというふうに思います。時間の関係がありますので、次に進みたいと思います。そうしましたら、濱地厚生労働副大臣に関しましては、これで結構でございますので、ありがとうございました。退席をいただいて結構でございます。

52:29

濱地厚労副大臣につきましては、退席されて結構です。石川大賀さん。

52:37

次に保管的保護対象者、これも前回話題になりましたけれども、12月1日よりも保管的保護対象者の認定制度が始まっております。大臣は施行が3ヶ月ほど早まったことをですね、非常にグッドニュースになるとおっしゃっています。これどのような点がグッドニュースになるというふうにお考えでしょうか。

52:55

小泉法務大臣。

52:58

これは今、在留特別許可ということで、国の案件ごとに対応させていただいている、本当に保護する者を迅速に保護するという行政執行の中で、今回保管的保護対象者制度、その認定制度というものを法律に基づいて決めましたので、より確実に、より安定的に、より迅速に、より確実に救うべき人を救うことができる。そういう意味で、少し前倒しをして施行していこう、そういう判断を取ったところでございます。

53:36

石川寛さん。

53:38

保管的保護対象者の審査について、一時手続き段階を担当する職員、前回も少し話題になりましたけれども、各入管で何人ぐらいずつ増やそうという、そういった計画でしょうか。

53:50

小泉法務大臣。

54:07

申し上げません。ちょっと今手元に、確実に答えられる。では後日教えていただければと思っております。やはり増やしていくという方向性を見せていただきたいと思います。そして保管的保護対象者なんですけれども、どういった方が対象になるかということですが、アメリカの国土安全保障省が発表しているTPS、一時的被護ステータス対象となる国々における紛争や人道的危機状況から避難してくる人たち、これがいるわけですけれども、このアメリカの対象国リスト、これは参考にされていますでしょうか。

54:37

小泉法務大臣。

54:53

アメリカの事例も含めて、可能な限り入手できる限りの各国の状況を踏まえて検討させていただいてまいりました。

55:02

石川大賀さん。

55:03

どうもですね、範囲というのがよくわからないと思うわけですけれども、ウクライナの件があるわけですけれども、例えばウクライナは助けるけれども、アフガニスタンやミャンマーはだめといったような方は、これ決してあってはならないというふうに思います。例えば国別とか民族別とかですね、人種別に助ける人助けない人、これがあってはならないというふうに考えますが、法務大臣の見識をお聞かせください。

55:28

小泉法務大臣。

55:30

そのとおりでございます。もちろん各国によって置かれている状況が違いますから、その違いは勘案される要素があるかもしれませんけれども、およそ国によってその在り方を変えるということは全く考えておりませんし、それはあってはならないものだと思います。

55:46

石川大賀さん。

55:47

あってはならないという答弁をいただきました。引き続きまして、同性婚についてお伺いしたいと思います。時間が少し少なくなってきたんですが、国会における議論が進んでいくべきというようなお話もいただいております。大臣は具体的にどのような課題、議題がこの同性婚に関して問題があるというふうに思っていますでしょうか。

56:07

小泉法務大臣。

56:09

これはなかなか表現が難しいんですけれども、お一人お一人の国民の心の奥深いところにある価値観、あるいは家族観、あるいは文化、伝統、歴史、慣習、そういった様々な要素が深く心に根差していて、そこからいろいろなご意見がまた出てきているという状況だと思います。最終的には国民のコンセンサスが必要だと思いますが、その手前の段階でオープンに繰り返し深い議論をするということが、現段階では一番重要なことではないかなというふうに感じております。

56:50

石川大賀さん。

56:51

これまたぼやっとした表現かなというふうに思うわけですけれども、同性カップルがいるわけですけれども、この同性カップルを結婚を認めるというような法改正をした場合に、どんな不都合が生じるのかというのは私はよくわからないんです。世界の国々では同性婚の制度を認めて、これをやめようというふうにした国というのは大臣、一つもないわけですね。つまり制度を導入した、だけどこれはちょっとまずかったんじゃないかと、だからこれをやめにしましょうというような国というのは一つもこれまでないわけで、そういった意味ではこの同性婚という制度は幸せにする人を増やすけれども、不幸になる人は僕は一人もいないというふうに思うわけですけれども、大臣いかがでしょうか。

57:34

小泉法務大臣。

57:36

この同性婚を導入した場合ですね、親子関係に例えば次のような影響が及ぶということが指摘をされております。これ、女性同士のカップルが同性婚によって結婚したと婚姻と認められたというときに、一方の女性が出産した子について、他方の女性がこの親となるのか、親となるとしても女性たる、女性としての父親となるのか、もう一人の女性たる母、二人目の母になるのか、あるいは新たな概念をそこに作り出す必要があるのか、こういった点についての検討が必要になってまいります。またそれについての国民の判断も必要になってくると思います。そしてその同性婚のご夫婦と心臓関係を結ぶ方々が周りにいらっしゃるわけでありまして、当然、権利義務関係に影響が及ぶということになります。これやはり国民生活の基本にかかわってくる問題でありますので、やはり慎重に検討する、幅広く検討する、国民の幅広い理解を求めていくということが重要になってくると思います。

58:59

石川大賀さん。

59:01

具体のお話が出てきたのは初めてだなと思っておりますので、ぜひ法務大臣、そして法務省もこういった問題があるんじゃないかというような問題提起をしていただくのがいいことだと思って歓迎をしたいと思いますが、新井所機関の問題が以前ありましたけれども、同性婚を認めたら日本を捨てる人が出てくるというふうにおっしゃいました。この点について法務大臣は賛同はいたしませんよね。

59:25

小泉法務大臣。

59:28

石川大賀さん。

59:30

新井所機関がいらっしゃいました同性婚の問題について、同性婚が認められたら日本を捨てる人が出てくるというような、非常に差別的な発言、暴言があったわけですけれども、これには法務大臣は賛同しないですよねという確認です。

59:46

小泉法務大臣。

59:48

どなたがいつどのような趣旨で脈絡を含めて発言されたか、今把握しておりませんので、この時点ではお答えを控えたいと思います。

59:59

石川大賀さん。

1:00:00

とても悪気になりましたので、その辺りぜひ認識をしていただきたいと思います。同性婚が認められることによって異性愛の方が日本を出てくるのではなくて、同性婚がむしろ認められないことによって当事者の皆さんが、ある意味日本ではこれは幸せになれないということで、海外に出ていってしまうということがあるんだと思います。先ほどいくつか論点をいただきました。これまさに議論すべきということですから、これはずっと私、安倍総理の時から申し上げているんですけれども、しっかりと法制審に、しっかりと同性婚を認めるべきなのかどうなのかということを問うべきだと思いますけれども、ぜひ法制審にかけていただきたいと思っています。

1:00:43

小泉法務大臣。

1:00:45

法制審の運用についていろいろ考え方があると思いますが、これまでの状況を見ますと、やっぱり立法の入り口ですよね。立法の入り口に立って諮問をするというケースがほとんどだと思われます。まだ、我々日本が今置かれている状況は、深く議論をする。そして、多くの方々にその議論を聞いてもらい、理解をしてもらう。そして、やがてそれがコンセンサスの方向に向かっていく。そういう状況を見定めるべき時期になると思いますので、今の時点で法制審に諮問するということは考えておりません。

1:01:25

西川大賀さん。

1:01:27

ルールご説明いただきましたけれども、国民の間では7割が同性婚賛成というデータもあります。同性婚というのは幸せな人を増やすだけであって、誰も不幸にならないということを訴えているわけです。そういった意味では、是非法制審に諮問するべきだというふうに私は改めて言いたいと思いますが、法制審に諮問しなくても、例えば法務大臣の下にワーキングチームや検討会などを設置するべきだと考えますが、いかがでしょうか。

1:01:57

小泉法務大臣。

1:01:59

私の勝手な持論なのでお許しいただきたいのですが、やはり国民各界各層での議論、マスコミも含めた議論、そして国会での議論、あるいは裁判で、地方での動向、そういったものを相対として国民が受け止めていくということになると思いますので、こうした国会の場における議論も含めて、それが活発化していき、国民の心に入り、国民が判断をし、何とか方向性が見出せるものならば、そういう思いはございます。

1:02:33

西川大賀さん。

1:02:35

もう時間がなくなってまいりましたが、大臣に確認をしたいのですけれども、人権の問題というのは、多数決で決められない問題だと思うんですね。この人と幸せになる、自分の愛する人と幸せになる権利ということを考えるならば、この同性婚という制度が多数決で決めるということではないと思うんです。仮に多数決だったとしても7割が賛成しているわけですから、僕は速やかにこれは導入すべきだと思いますけれども、人権というものがマイノリティの人権ということを考えたときに、それが多数の人によって承認されないと、その権利が付与されないということではないということは、ここで確認したいのですが、いかがですか。

1:03:11

小泉法務大臣。

1:03:12

多数決の問題ではないと思います。これは人の心に関わる、何度も申し上げますけれども、心の深いところにあるものに関わる問題ですから、やはり数ではなくて、多数決ではなくて、深い理解ですよね。それが進むこと、それが一番大事だと思います。

1:03:33

石川大賀さん。

1:03:34

どうも政府・自民党と我々野党、そして国民の間に、この考え方の差があるというふうに思うんですけれども、法務大臣として、この政府の考え方や自民党さんの考え方の中に、例えば特定の宗教団体、統一協会など、そういった極端な考え方を持つ、そういった宗教団体の影響があるということはお考えでしょうか。

1:04:02

小泉法務大臣。

1:04:03

それは今、党の話をされたと思います。私、政府の立場では答弁できません。

1:04:13

石川大賀さん。

1:04:14

政府の立場として、政府に対して特定の宗教団体が影響を起こしていると、そういったことはないと考えてよろしいですか。

1:04:21

小泉法務大臣。

1:04:22

政府においてはないと思います。

1:04:24

石川大賀さん。

1:04:26

時間になりましたのでまとめますが、ぜひやはりこれをおきに議論をぜひ進めていただきたいと思っております。そういった意味では、この委員会の中でも多くの委員の皆さんから、同性婚に関して賛成、もちろん反対も含めて議論が活発化されることを望んでおります。委員長におかれましては、ぜひこの法務委員会の場で、この同性婚について集中して議論すると、そういった場を検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

1:04:57

石川大賀さん。

1:04:58

引き続きこの問題を取り組んでいきたいと思いますし、大臣とも議論していきたいと思います。ありがとうございました。(質問者)

1:05:32

鈴木宗男さん。

1:05:37

小泉大臣、ご苦労様です。小泉大臣の答弁を見ていると、なかなかいいと思っています。それは、身ぶり手ぶりを交えて、小泉流と言っていいでしょう。独特なスタイルを持って、熱心さが伝わってきます。非常に私は、法務大臣、適任だなというふうに感じております。そこで大臣、来月にはもう予算、政府建案が決まります。先週の委員会でも、入管庁の定員の問題だとか、出てまいりました。私はやはり、定数、国家公務員の定数、小泉大臣から削減という方向で、一つの流れを作られてきましたけれども、例えば、入管業務が増えてくるわけですね。インバウンド、インバウンドと言っているわけですから。ならば当然、定数は増やさないといけません。あるいは、税関の職員なんかもそうなんですね。そういったことがあれば、一律に削減というのは、私は、事態にあっていなければ間違っていると思うんですね。その中で、少なくとも、出入国管理体制についても、私はこれは、定員像があって当たり前だと思っているんです。あるいは、公安調査庁なんかも、マンパワーでなければ、情報は取れませんから。ぜひとも、この定員というのは、重きを置いて取り組んでもらいたいと思うんです。これについての大臣の心構えをお尋ねします。

1:07:30

小泉法務大臣

1:07:32

応援の弁をありがとうございます。公安調査庁一つとってみましても、日本を取り巻く安全保障環境、厳しさを増す中で、情報取得、情報分析の重要性が日に日に高まっております。そして最終的にこれはマンパワーを要するということでありまして、令和6年度概算要求において89人の要求を出しております。年度末定員は1768人、対して89人、決して多い数字ではないんですけれども、こういった桁の人員を着実に継続的に取りたい。そういう思いで、財務省とは全力で今、折衝しているところでございます。

1:08:18

鈴木宗男さん

1:08:20

あの、法務大臣、もともと本席大倉庄でスタートしているわけですから、ここはね、まさに大臣の出番だとこう思っております。特にですね、事務方が、事務方同士で折衝しても、定数、最後は大臣の判断になりますから、私たちは是非とも今からしっかり、あの、値回ししてですね、さすが小泉法務大臣だという結果を出してほしいと思いますね。そうで、来年度要求、これ公安調査庁の体制強化のために89人要求していると、公問ですね。これ前年、さらには前々年、なんかから比較するとですね、この数字でいくとですね、おそらく、まあ4割ぐらいの査定になるんじゃないかと私は思ってんですよ。是非ともね、小泉大臣これ5割取る、ぐらいの気合を持ってね、今からあの、取り組んでもらいたいと思いますがどうでしょう。

1:09:30

小泉法務大臣

1:09:32

私もあの着任しまして、最初に出かけたのが財務省です。財務省指定局に乗り込んで、まあ生の表現は使いませんけども、是非とお願いしてまいりましたので、今大変あの暖かいまた厳しいご出席もいただきました、応援もいただきましたので、全力を尽くしたいと思います。

1:09:52

鈴木宗夫さん

1:09:54

あの大臣ね、全力尽くすんじゃなくて、やっぱり数字は正直ですから、結果出ますんでね、やっぱり実員何も取った、これをですね、あの出していただきたいと思います。併せてこの出入国管理庁の数についてもですね、ここは是非ともですね、やはりあの、今のところ要求が401人ですけども、おそらくこれも3分の1は当然いかないんじゃないかと私は踏んでんです。まあ事務的に言ってしまえばね、やはりここもですね、少なくとも、あの出入国管理事務所、あの名古屋なんかでもですね、あの管理局で不祥事が起きたっていうのも、人が少ないとどうしてもやっぱりね、先進的にいらついたり、やっぱり不安定になりますね。ある程度の数がいて、余裕があればね、また対応を持ち上ってくると思うんですよ。これやっぱり国際的な日本の信用のためにも、最低のこの定数、マンパワーは必要でありますからね。併せてこの出入国在留管理庁についてもですよ、ここは大臣、気合を入れて取り組んでもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:11:11

小泉法務大臣

1:11:13

あの、私はそもそも今の日本が置かれた状況は、真の意味で開国をする、国を開くという段階にあって、どう開くべきか、その内容、タイミング、やり方、それを今ご審議いただいているわけです。我々もまた考えているわけです。しかし、長い歴史の中で本当の意味での国を開くということになれば、やはりそれにふさわしい予算、それにふさわしい人的体制、それにふさわしい政策の知恵、全部揃わなければ、世界に来てくださいと、見てくださいと、言えないと思いますので。また、今日新しく、あの、きっかけをいただきましたけれども、もう一度その初心に戻って、そういうところから解き起こして、財源確保に全力を尽くしたいと思います。

1:12:03

鈴木宗夫さん

1:12:05

あの、金田勝俊法務大臣以来のですね、大蔵省出身、今の財務省出身の法務大臣でありますからね、ぜひとも過去の経験、大臣が一番その仕組みやり方を知っているわけでありますから、頭に入れてですね、結果を出していただきたい。心から応援もしますし、ここは小泉大臣の出番だという激励をですね、しておきたいと、こう思います。大臣で、自治体選挙になってから、もう法務大臣4人目ですけれども、私は古川さんの時代からですね、この刑務所擁護の見直しについてですね、この委員会で言ってまいりました。私自身がですね、刑事施設でお世話になって、刑務官を見てきてですね、の経験からしてもね、刑務官を先生と呼ぶのはね、私はおかしいと思います。もちろん私は呼びませんでしたけれどもですよ、どうしても中にはですね、印象を良くしてもらうためにね、先生先生と言ってですね、もう少しでもその、何て言うんですか、仮釈放に点数を掲げされるようなね、この見ててね、何をやってんだという態度があるんですよ。私はそういった意味では、ぜひともですね、この刑務所擁護はやめらして、正常な、あるいは日常のこの日本語を使わせる、これが大事だと思います。平成7年6月からその公勤券がスタートするわけですから、なお私は社会復帰させたいというのならば、なお一般に使われている言葉でですね、やらせるべきだと思うんです。私はそれを、古川大臣のときからも言っていれば、前の斎藤さんにもですね、ちょうど1年前ですけども、12月2回もここの委員会では言っているんですね。改善しますと言ってますけども、どのような改善になっているのか、ここは具体的にですね、教えていただきたいと思います。

1:14:25

小泉法務大臣

1:14:28

確かに先生おっしゃるように、人間が使う言葉と人間の意識というのはつながっているんだと思います。使う言葉が間違っていれば意識もそれに応じて歪んでくるということの中で、令和7年6月公勤券という新しい仕組み、新しいこれも考え方が入ります。それに合わせて、ぜひ組織風土を変革したい。我々も必死の思いで今、それに取り込もうとしているところでございます。まず、この先生という言葉、こういうものをなくしていこうということで、一例でございますけども、名古屋刑務所においては、今年の8月から、被収容者から刑務官への故障について、担当さん、職員さん、こういう名前に変えました。そして、先生という言葉をなくしました。その結果はどうですかということを、若い方々、刑務官も含めて、名古屋刑務所で、署内でアンケート調査をしたんですね。6割の職員が死傷はない、という回答をしています。短い時間ですけども、定着してきているというふうに、私は受け止めました。この名古屋の経験を全国展開したいというふうに思っておりまして、つい先日出張に行ってみてきましたけど、きっちりフォローして、なるべく早く、少なくともこの先生、これはやめていく。当然それに付随する別の言い方もやめていく。担当さん、職員さん、こういう平らな言い方にしていく。それが意識を変えていくんだと思いますので、しっかりと続けて取り組みたいと思います。

1:16:09

鈴木宗男さん

1:16:11

併せて大臣、各施設によって対応が違うんですね。その子供の使い方にしても。これは全部一律にすべきだと思いますけども、いかがですか。

1:16:23

小泉法務大臣

1:16:25

全くおっしゃるとおりなんです。各共生施設ごとにカルチャーというか歴史が違っていて、一律にいかないところがあるんです。そういう意味で、名古屋をまずにしっかり先頭を走ってもらって、これをモデル化ということでもないんですけども、見習ってもらって、横へ広げていきたいと。そういうやり方を今、取ろうとしているところでございます。

1:16:47

鈴木宗男さん

1:16:49

これ、法務大臣に徹底しなければいけません。同時に、おそらく今日、助手席の院野先生方も、この刑事施設の流れ、歴史、どういう経緯で来ているかというのはわからないと思うんですよ。私なりに調べたら、これもともとはね、陸軍のやり方なんです。だから大きな声で、この番号を呼ぶだとか、号令かけるだとか、あるいは食事の出し方もそうなんです。昔の陸軍のやり方なんです。今、それが受け継がれている。これは本にもなってますからね、確かだと私は思うんですけども、やっぱり、ここが時代にあったというかですね、当たり前、当然のこと、特に、やっぱり、構成してもらうために、いろいろ作業させたりしているわけですから、今度はそれが貢献権となったら、教育という時間が多くなってくるわけですから、そのためにもね、言葉遣いというのは大事だし、日常の、この生活のスタイルというのが極めて大事だと思うんですね。ここは全国しっかりと一律にしてまいりたい。同時にですね、テレビでも、あるいはラジオにしても、それぞれ施設の判断になっているんですよ。これもおかしい。もう、NHKテレビは何時から何時まではどこの施設も同時に流すとか、ラジオは流すとか、ここはね、きちっと、私は小泉大臣のときに、もう一日も早くやっていただきたいと思いますが、いかがですか。

1:18:34

小泉法務大臣。

1:18:36

ありがとうございます。私も、自分の努力目標として意識しておりましたが、今日、先生に、はっきり言えと、という厳しい御指摘もありますので、全国が一律に、故障も含めて、テレビの時間の使い方も含めて、一律な待遇として前へ進めるようにやります。

1:19:00

続き、宗尾さん。

1:19:04

はい、小泉大臣からやりますという言葉を2回もいただいたものですからですね、1回でも十分なんですけれどもね、この2回という言葉はもうダメ押しでありますから、ここは、控えている事務方の皆さん方もしっかりね、強制協議の人は私は呼んでいませんから、来ていませんけれども、大臣の答弁はおそらく、役所では見ているはずなのですからですね、ここはしっかりとお願いしたいなと思います。あの、後勤計が3年後にスタートするわけですからね、私はやはりあの、刑務官の態度一つで励みになったり、やる気を持ったり、あるいはより公正して早く出ようだとかという気持ちになると思います。あの、中にはやっぱりね、ちょっと行儀の悪い人というか、意地悪な人もいますから、やっぱり我々政治家でも変わったのが言うようなもので、あるいは時々不祥事を起こすのが言うようなものでですね、様々なんですけれども、やっぱり数多いですから、数多いですからね、中にはやっぱりね、この、もうちょっと優しくやってやればいいのになという思いで見る場面が多々あったですね。そういった意味でも、是非とも先ほど来、大臣の力強い答弁を聞いて、私も要強くして、私も今、あの、公正事業なんかにも参画して、少しでもお伝えしようと思って、古畑弁護士なんかとも協力しながらやってるんですけれども、どうか大臣ね、今日大臣から非常に前向きな答えをいただきましたので、もう即実行していただくようお願いして質問を終えます。ありがとうございました。

1:21:16

河合貴則さん

1:21:18

国民民主党新緑風会の河合貴則です。前回に引き続きまして、今後、難民認定の手続が変更されることに伴う様々な変更点等について、前回に引き続き、積み残した質問を確認させていただきたいと思います。まず、保管的保護対象者の認定制度の導入の時期、本年12月1日からということになっておりますが、この難民申請者の様式を変更するということが伝達をされております。この変更の正確な時期について、入管庁さん、教えていただきたいと思います。

1:21:58

出入国在留管理庁丸山次長

1:22:01

お答え申し上げます。入管法と改正法のうち、保管的保護対象者の認定制度に関する規定は、本年12月1日から施行されることとされております。難民及び保管的保護対象者の認定申請に係る新たな申請書の様式については、12月1日から申請者の方々に使用いただくこととなります。この点、本年11月6日に、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が交付され、既に新たな申請書様式も公表されております。現在、新たな申請書様式を各国に翻訳する作業を進めているところであり、その作業が終わり次第、速やかに難民等の認定申請を希望する外国人の方々が、事前にこういった様式をホームページ等で入手することができるよう、必要な対応を行ってまいります。

1:22:54

川井貴則さん

1:22:55

12月1日以前にホームページ上で書式を確認して入手ができるという理解でよろしいですか。

1:23:04

春山次長

1:23:06

今、ご指定ございましたように、今月中に掲載できるようにしたいと思います。

1:23:10

川井貴則さん

1:23:12

それと同時に確認させていただきたいのですが、旧式の申請書も当然あるわけで、それで難民申請の手続きの準備をしていらっしゃる方もいらっしゃることが想定されるわけですが、一定期間、旧式の申請書での申請も受け付けるという理解でいいのかどうか、これ確認させてください。

1:23:31

丸山次長

1:23:33

今、ご指定ございましたように、旧式も引き続き受付をいたします。

1:23:38

川井貴則さん

1:23:40

ありがとうございます。先生方、ご存知かと思いますけれども、今回、難民申請12ページあるんですよね。かなりのボリュームの難民申請書ということになっておりまして、自分自身の迫害理由、難民申請を行っている理由を従前にこの申請書に記入するためには、やはり準備が実は必要でありまして、これまでの実態を、大臣も、入管庁を視察をされておられると思いますけれども、実際、この難民申請の手続きの現場では、場所がなくて、椅子の上で書いているとか、壁に押し付けて書いているとか、割とドタバタで書いていらっしゃるケースというのが非常に多々ございます。ただ、難民申請、何度もできるわけではないわけでありますから、丁寧に準備を行った上で申請をしていただけるような枠組みというものは、やはりちゃんと準備をしておく必要があるのではないのかというのを、この間の難民入管法の議論で、我々皆さんで視察等も行う中で強く感じたことです。併せて、この難民申請自体、ほぼ東京入管で9割方が東京入管に集まってこられているということなんですけれども、実際に東京入管に何度も行って、ようやく申請書を受理していただいているというケースの方もいらっしゃるんですね。従って、準備をきちっとしていけるかどうかで、交通費も使わなければいけないですとか、時間的な制約もあるといったような難民申請者の方、個別にやはり事情をお抱えになられていますので、そういうことも含めて、この難民申請の手続きの様式が変わるこのタイミングで、今私が指摘をさせていただいたことも含めて、小泉大臣の方で確認をしていただいた上で、速やかに、連括に難民申請手続きが行えるような体制をもう一度整理していただく必要があるのではないかと思っております。大臣の御所見、今聞いた話で御所見があればお伺いします。私もまだ、実務のレベルの詳しい事情はよく把握しておりませんけれども、この機会に、この機会にこそ捉えて、そういう実態まで、私もできる限り降りてみて、難民申請される方々、入管に来られる方々が納得できる対応になっているかどうか、私の立場でいけることまで降りていって、確認をしていきたいと思います。

1:26:13

釜井貴則さん。

1:26:15

ありがたい御答弁をいただいたと思います。大臣が行かれると聞いたら、フロアがきれいになっている可能性もありますので、そのことも含めて、実態を正確に把握していただく必要があるということも併せて御指摘させていただきたいと思います。時間の関係がありますので、次の質問に参りたいと思います。難民申請者の案件の振り分けについて確認です。ご存じの先生方もいらっしゃるかと思いますが、難民申請者の方については、それぞれ案件によって振り分けの作業を行っております。A、B、C、D、4つありまして、A案件というのが難民条約上の難民である可能性が高い、または本国が内戦状況にあることにより人道上の配慮を要するものという、これがA案件。そしてB案件が難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張しているもの、これがB案件。そしてC案件が再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返しているもの、何度も同じ理由で申請をしていらっしゃる方、これがC案件。そしてD案件が常期以外の案件と、この4つに分けて難民申請者の申請に基づいて振り分けを行っているのが現在の実務の現場ということであります。このうち、今回、補完的保護対象者の考え方が導入されるということになりますが、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張しているもの、B案件の方と補完的保護対象者との区別をどう行うのかということ、この考え方について、入管庁のお考えをお聞かせいただきたいということと、併せて補完的保護対象者というのは、どの案件にカテゴライズされるのか、ここについても入管庁の考え方をお聞かせいただきたいと思います。

1:28:15

丸山次長

1:28:18

お答え申し上げます。従前から、申請書の記載内容等により、申請案件の振り分けを行っているところ、ご指摘のB案件とは、難民で申請者のうち、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張しているものを言い、これについては、迅速処理の対象とするとともに、在留を認めない措置をとってきたものです。補完的保護対象につきましては、迫害を受ける恐れのある理由が、難民条約上の5つの理由に限定されないものであるため、迫害を受ける恐れが明らかに難民条約上の理由によるものではないことのみをもって、B案件と同様の扱いとすることは考えておりません。申請内容に応じて、A案件、B案件と振り分けてまいります。

1:29:04

川井貴則さん

1:29:07

そのことを確認させていただいたのですが、結局、そこの案件の振り分けのときにどう判断していくのかということに、その判断が、実は肝の部分なんだけれども、ブラックボックスになってしまっているということが、これまでも法案審議の中で指摘されてきたことでありますので、この案件の振り分け、私なんかは、新たな概念としての補完的保護対象者ということであれば、A、B、C以外の、上期以外の案件というところに入るのかなと、実は私なんかは感じたわけでありますけれども、このあたりのところの取扱いも、どこに入れてしまうのか、Bに入れてしまうということになると、当然、補完的保護対象者としての可能性がその時点でかなり落ちてくるということにもなるのかと思いますので、ここの、実は案件の振り分けというのが極めて重要になるということを指摘をさせていただきたいと思います。今日のところはここまでとさせていただきたいと思いますが、このあたりのところの考え方の整理も、ぜひ入管調査の中でお願いをできればと思います。次の質問に参りたいと思います。難民不認定者の在留許可に関する取扱いということなんですが、法改正が全面施行された後も、難民不認定者の在留特別許可についての判断がどのようになされるのかということについて、これをちょっと確認をさせていただきたいと思います。

1:30:36

丸山次長。

1:30:38

お答え申し上げます。入管法と改正法では、難民認定申請中の在留資格未取得外国人で、難民または保管的保護対象者と認定されなかった方などについては、入管法と改正法の第50条第1項に基づき、対処機構制定通貴において、申請により、または職権で在留特別許可の判断をすることとなります。その上で、どのような場合に人道配慮による在留特別許可の対象となるかについては、個々の事案に応じて判断することとなるため、一概に申し上げることは困難ですが、例えば、本国情勢の悪化などにより人道上の配慮が必要と認められる方には、我が国への在留を認めることになると考えております。

1:31:22

川上隆さん。

1:31:24

ありがとうございます。実は、今、御答弁のあったとおり、現行制度における人道的配慮による在留許可というのは、本国情勢に加えて本邦の情勢も考慮したものがあるわけでありまして、実は必ずしも補完的保護の定義には当てはまらないということになるわけであります。法改正後、在留資格のない難民申請者がどういった取扱いを行えるのかということについては、補完的保護が入ったから残りのものはばっさり切り捨てるということになってしまいますと、そこに今度は新たな問題が生じるということも懸念されておりますので、従って今後、法改正の全面施行後も、新法の下で難民申請の手続が行える枠組みをきちっと担保していくことの必要性があるということを、小泉大臣には聞いておいていただければありがたいということで指摘をさせていただきました。次の質問に参りたいと思います。日本語教育の提供体制についてということで、本日文科省さんお越しいただいております。ありがとうございます。現在も欧米諸国に比較すると、難民認定者数という意味では桁違いに少ないわけでありますけど、日本は。その一方で難民認定とは別に、人道的配慮から在留が特別許可された外国人は、令和3年、580人だったものが、実は去年1760人ということで、3倍以上の増加ということになっています。これはこの問題と真摯に所管省庁が向き合っていただいていることに一つの数字的な裏付けにもなっているということで、私自身はこの数字は前向きに評価をさせていただきたいと思いますが、今回、今年の3月に入管庁が難民認定基準というものを策定しており、6月の難民入管法の改正によって補完的保護が始まるこのことによって、今後、安定した在留資格が付与された外国人の方が、日本語教育を無償で提供されるという、そういう枠組みになってまいります。そこで必要になるのが、日本語教育の提供体制をいかに充実させていくのかということになるわけでありますが、この日本語教育の提供体制の整備の進捗状況について、文科省さんにお伺いしたいと思います。

1:33:48

難民認定されました外国人に対しては、日本語教育の定住支援プログラムとしまして、昼間6ヶ月、または夜間1年間の572次元の日本語教育や、日本語教育相談員によるその日本語教育相談、あるいは定住後の日本語教育教材の提供などの支援を行っております。保管的保護対象者に対する日本語教育につきましても、難民と同様の日本語教育プログラムを提供するということとされておりまして、令和6年度の概算要求において必要な予算を要求し、難民及び保管的保護対象者が我が国で生活するために必要とする日本語教育を支援してまいりたいというふうに存じます。

1:34:35

文科省さんに、ここから先は通告しておりませんけれども確認なんですが、こうしたプログラムの整備することによって、外国人の方の日本語力を上げていくための効果がどの程度出てきているのかといったことについての検証は行っていらっしゃいますでしょうか。

1:35:00

これまでのところ、アンケートなどにおきまして、実際にどうした向上があったのかというところの検証を行っているというふうに理解をしています。プログラムは、数字的に聞きいただいて、かなり充実した日本語教育のプログラムを作っていらっしゃるということなんですが、この教育プログラムに実際にアクセスできるかどうかということのほうが大事でありまして、その教育の場を、要は日本の各地にいらっしゃる該当者の方に提供していく上でのインフラの整備というものについては何か行っていらっしゃるでしょうか。

1:35:44

地域日本語教育体制の充実事業といったようなことで、それぞれの地域におきまして、各外国人の方がアクセスできるような努力をしているところでございます。ウェブを使った、例えば通信教育みたいなもの、そういうサービスはございますでしょうか。

1:36:10

いわゆるつな広と言いまして、つながる広がるということで、ウェブにおきましても日本語教育のプログラムを受けられるようなサービスをホームページ等で提供させていただいているところでございます。時間が参りましたので、これで最後の質問にさせていただきたいと思いますが、そうした充実した教育プログラムを作っても、そこに実際にそういうものの存在があるということを理解した上で、そこにアクセスしていただかないと、作っても使う人がいなければ何の意味もないということにもなりますので、体制整備と同時に活用状況等についてもきちっと検証していただく必要性があるということだけ指摘をさせていただき、私の質問を終わります。ありがとうございました。

1:37:12

日本共産党の仁比聡平でございます。性犯罪をなくすために、今日は直接、性犯罪者、加害者の指導にあたる保護観察の体制についてお尋ねをしたいと思います。お手元に、保護局が取り組んでいる、性犯罪者処遇プログラムのワークブックから、私の方で主要な点を抜粋させていただきまして、お配りをしております。大臣も既にご覧いただいているかと思うんですが、資料でいうと3枚目になるんですけれども、性加害につながりやすい認知というものがあるんですよね。全国会で不同意性交通罪を中心にした、性刑法の改正が行われました。この参議院の法務委員会も、2017年の前回の改正なども含めて、性暴力の被害者、性犯罪の被害当事者がフリーズ、あるいは混乱、恐怖などの反応、心理的な反応を起こし、一見拒絶をしていないかのように見えることがある。そうした反応に陥りやすいということを共有する中で法改正に至りましたし、性刑法の新法の条文そのものがそういう組み立てでできているという理解を私はしておりますけれども、ところが、加害者はその状態を自分に都合よく受け止め思い込む。そうした加害につながりやすい認知ということがあるのではないかと思うんです。その、ワークブックの19ページ目のところにも、相手は逃げなかったのだから、それほど嫌ではなかったのだろう、とか、その次のページ、上から二つ目の四角ですが、嫌だと言ってなければ性的な行為を拒否しているわけではない、とか、合意の上だったのにお金が欲しくて後から訴えられることがある、などの、こうした認知で性加害に至っているという加害者が、やっぱりかなりいるからこそ、このワークブックにも例としてピックアップしているのではないか。これを認知の癖というふうに呼んでいるんじゃないかなと思うんですが、あの、保護局長、この認知の癖というのはどのようなもんなんでしょうか。

1:40:18

吉木保護局長。

1:40:20

お答えいたします。同じ出来事や状況に対する考え方や受け止め方が人によってそれぞれであるように、認知の癖は誰にでもあるものですが、人によっては自分の行動を許すためにその行動を正当化したり、マイナスの結果をわざと小さく考えたりすることがあり、性犯罪・再犯防止プログラムの中では、こうした考え方や思い込みを認知の癖として取り扱っております。性加害に及ぶ者の中には、例えば、嫌だと言っていなければ性的な行為を拒否しているわけではない、例との誘いに応じてきたら性行為を望んでいるはずだ、被害にあっても時が経てば事件のことは忘れてしまう、などの性加害につながりやすい認知の癖を有する者がおり、本プログラムにおいては、こうした認知の癖を本人に気づかせ、別の認知に変えることを課題として考えさせるなどの指導をしています。

1:41:11

伊沢平さん。

1:41:13

大変な仕事だと思うんですよ。大変な働きかけだと思うんですよね。全国会の法案審議のときに参考人としておいでいただいた斉藤昭雄さんの「小児性愛という病、それは愛ではない」という本を、皆さんもお読みになられたのではないかと思うんですが、冒頭であまりにもおぞましい認知なので、私がここで言葉にできるだけのところだけ読みますけど、今日のXは最初からすごく積極的だった。困ったような顔をしていたけど、あれは恥じらってみせて僕を誘っていたんだな。塾講師の性加害者が、小学校の中学年、高校年の女子との関係の中でそんなふうな認識を持っている。あるいは12歳の女子児童に対する性加害をした49歳の男性。私とYちゃんは付き合っていました。恋人同士だったんです。それを周りの人たちがぶち壊したんです。私がロリコンで「Yちゃんは被害者だ」と言って引き離したんです。私はそんな人たちによって犯罪者にさせられました。おかしいのはどっちだって言いたいです。というような認識を持っている性犯罪の加害者が、こうした性犯罪を再び起こさないように、そのことによって新たな被害者は絶対に生まないように、直接この加害者に働きかけ、指導すると。再発防止の計画まで立てさせ守らせるというのが、この保護観察官が取り組んでいる性犯罪者処遇プログラムというものだと思うんですけれども、皆さんのお手元の資料の2枚目に、こうした認知行動療法という取り組みですね、プログラムについて、概要が書かれていますけれども、そこで保護局長、こういう身勝手な認知をですね、このプログラムでどのように克服させるのか、再発防止のためにどんな取り組みを実際されるのか、ちょっとご紹介いただけますか。

1:43:58

押切保護局長。

1:44:01

保護観察署においては、性犯罪再発防止プログラムの中で、性加害を肯定するような認知の癖に気づかせ、これを別の認知に変えるための課題に取り組ませるなどして、性犯罪に結びつく恐れのある認知の癖や、自己統制力の不足等の問題を改善し、再び性犯罪をしないようにするための対処法を習得させています。さらにプログラムにおいては、子どもに対する性加害を行ったものについては、子どもへの性的空想の影響等を自覚させ、対処方法を学ばせるなど、その特性を踏まえた指導内容を個別に追加して実施し、処遇の実効性を高めているところです。引き続き、保護観察署においては、本プログラムの着実かつ効果的な実施に努めてまいりたいと存じます。

1:44:45

仁比聡平さん。

1:44:47

もう一度3枚目のところを見ていただいたら、子どもに対する性加害者の認知の癖というのが下の方に列挙されていますよね。愛情を持っていれば子どもに性的な行為をしても構わない。子どもと性的な行為をすることは、その子にとって性教育になる。子どもであっても、仕草や態度で大人を誘惑してくることがある。子どもが性的な行為をされても親に言わないのは、性的な行為をされることが嫌ではないからだ、などなど。こうした認知の歪みを抱えた性加害者に再犯を絶対にさせない、というための今ほどご紹介いただいたプログラム。それはほぼ一対一で保護観察官と性犯罪者が行っているものなんですよ。これとても重要で、けれどもあまり知られていないという取組かと思うんですけれども、まず先に効果をどう評価するか、こういう取組の評価についてですけれども、令和2年の3月に、再犯等に関する分析結果が出されました。ご覧のとおり、プログラムの非受講群26.2%が、性犯罪の再犯に至ったのに対して、このプログラムの受講群は15.1%ということで、再犯抑止効果が示唆されたという評価になっていまして、それはそうだろうなと思うんですね。けれど、このプログラムを終了してなお、15.1%の受講者が、性犯罪を再犯していると。これは重大ですよね。この平成の年代に18年頃から始まった、このプログラムの取組というのは大切な成果を挙げていると思うし、工夫もされてきていると思うんですけれども、なお、プログラム受講者の15%程度がですね、再犯に至っていると。これを、さらにもっと効果を上げて、性犯罪をなくしていくというために、保護局、取り組むべきことは何ですか。

1:47:19

敏紀保護局長。

1:47:21

お答えいたします。性犯罪再犯防止プログラムについては、子どもに対する性家害を行ったもの等に対応した指導内容を追加するなど、その一部を改定し、昨年4月から実施しているところですが、今後も改定後のプログラムの運用状況等を把握しつつ、保護観察対象者の再犯防止に一層効果的なものとなるよう、その着実な実施に努めてまいります。また、プログラムを効果的に実施するためには、性犯罪者処遇に関わる保護観察官の処遇能力の向上が重要です。この点、法務省においては、保護観察官を対象として、性犯罪者に対する処遇を効果的に行うための技能を向上させることを目的とする性犯罪対策研修を毎年実施しており、こうした研修等を通じ、保護観察官の処遇能力の向上に努めてまいりたいと存じます。

1:48:09

仁比聡平さん。

1:48:11

そのとおりだと思うんですよね。そのとおりというのは、つまり、この再犯の防止についてはゴールはないわけですよね。いわば模索しているということでもあろうかと思うんですよ。その最前線といいますか、直接性犯罪者なり、あるいは再犯に至ることを絶対にさせてはならない犯罪者の保護観察に取り組んでいるのが保護観察官、一人一人の保護観察官だということだと思うんですよね。この認知の癖、これを新たな認知、犯罪に至らない認知に変えさせて、それを守らせ続けるという取り組みは本当に大変だと思うんですよ。歪んだ認知が現実に成果外を行ったということによって、それを正当化しようとする心理が働いて、さらに固着されると。それが強化されていく。日常を一旦取り戻したような感じがあるけれども、その中でストレスがため込まれて、何らかの引き金で。例えばこの子は可愛いとかついていこうというみたいな対象が目の前に出てくると、つい歩いてついていってしまうとか言うんですね。そういった引き金になって、再犯に至るということを絶対にやめさせるという取り組みですよね。いわば対象者の人格の底深い、奥深いところに踏み込んで、自覚させて、そしてそうした歪んだ認知に基づく犯罪を犯さないためのスキルを身に付けさせるということだと思うんですけれども。ちょっと先に大臣、こうした保護観察官の専門性というのは、これもとっても高いものだし、それから重い役割を担っていただいていると思いますが、大臣いかがですか。

1:50:15

小泉法務大臣

1:50:17

はい、思いますね。非常に強く今日お話を伺って、高度な専門的な知識と実行力、そういったものがなければ対応できないでしょうし、またそのプログラム自体がまた開発されつつ改良されつつ更新されていくものなんでしょうね。そういったものを学び取って、実践の場で力を出すというのは非常に高度な技術であり、高度な人間性が必要だし、またでもそれに大きな効果、これからだと思いますけれども、期待したいですね。またこの分野についての力を入れていくという、そういう認識も持ちました。

1:51:06

仁比聡平さん

1:51:07

そのとおりだと思うんですよ。続きに、全国の保護観察官の配置の現状を資料でお配りしておりますけれども、もう時間がないので私から申し上げますが、日本中で1500人程度しかいらっしゃらないんですよね。かつ、監察署の署長のはじめとした管理職だったり、あるいは本省で政策形成なんかに当たったりしていらっしゃる保護観察官がいらっしゃいますから、現場で実際の犯罪者に直接指導している保護観察官は1197人しかいません。日本中で1197人しかいないわけですよ。例えば一番小さいのは松江の保護観察署ですけれども、11人しかいません。島根県どれぐらい広いと思ってますかって。この中で、政犯罪者だけじゃありませんけれども、この再犯の防止の地域の計画を立てるための、個別の処遇ではなくて、再犯防止計画を各都道府県で立て、地域で実践しようとしているじゃないですか。この地方の会議に法務省を代表して参画をしたりしてるわけですよね。こうした保護観察官が、今大臣もおっしゃった、研修で自ら技能を高めていく、日本中の技能を前進させていく。それから具体的に言うとですね、土曜日曜とか夜とかにプログラムがあったら受けられるのにっていう対象者もいたり。現状は満期釈放される人には、保護観察がつけられませんから。だからそうすると、満期釈放される人、あるいは保護観察期間が終わった人たちに対して、どういうふうに取り組みができるのかっていうことを、政策としても工夫しなきゃいけないわけですよね。こういう認知行動療法の取り組みを担える民間、あるいはクリニックなどを広げたいっていうふうに思うけれども、現状は地方に行くとないですよね、クリニック。そうした取り組みを前進させて、性犯罪や再犯が起こらない社会を作るための要が、私、保護観察官だと思うんですよ。だから抜本増員の決意を大臣に最後伺いたいと思いますが、いかがですか。

1:53:26

小泉法務大臣。

1:53:27

令和6年度の概算要求の時点では79名の増員を要求しております。これはさっき鈴木先生のご指摘もありましたけど、これはまず実現させること、そしてこれを継続すること、できればもっと増やすこと。だけど非常に説得力のある増員要求だと私は思いました。法務行政全体に増員が必要なんですけども、少なくともこの分野について高い技術を持ち、ピンポイントで犯罪を犯す認識の癖がある人にピンポイントでこれを伝えていくということについては、非常にコストに対して大きな成果が得られる可能性がありますので、そういう説得を含めて財政当局にさらに強くお願いをしていきたいと思います。

1:54:16

仁比聡平さん。

1:54:17

頑張ってください。終わります。

1:54:19

清水貴之さん。

1:54:39

はい、今週の会の清水です。よろしくお願いいたします。私も再犯の防止という観点から質問をしていきたいと思います。令和3年、刑法犯の検挙人員に占める再犯者割合は48.6%、非常に高い状況、半分ぐらい、50%近い状況になっているということです。そういうこともありまして、今年の3月には第二次再犯防止推進計画というのが確決定され、5年間のその計画に沿って実施をしていくということです。この第二次を第一次と見比べてみますと、国と地方公共団体の役割分担、こういったものが第一次では明確ではなかったかと思うんですが、第二次再犯防止推進計画では、地方の果たす役割を明確にしている、地域による包括の推進、こういったものが重点項目であるということです。刑務所出所者を複数の支援や制度にアクセスをする働きとか支援スキルを高める必要、こういったもの、あとはそういったことをやっている機関とか関係団体とのつながり、こういったことが含まれていて、確かにこれは非常に重要な地域とのつながりというのは、地域の方のサポートを得るというのは本当に重要なことだと思いますけれども、まずこの点について大臣、目的であったりとか狙いだったり、こういったことをお聞かせください。

1:56:01

小泉法務大臣

1:56:03

これ、所信でも申し上げたことの繰り返しになりますけれども、5年間、第1次再犯防止推進計画、5年間やってきていろんなことをやったんですが、犯罪者数そのものは絶対数減りましたけれども、刑法犯、検挙者の半分が再犯者という状況は崩せなかったんですね。非常にこれは大きな問題をはらんでいるなというふうに思います。そういった反省も含めて第2次再犯防止推進計画が出来上がりました。これは法務司法要請手続5の手続ケアも含めて、就労とか住宅とか保健医療とか福祉サービスとか、法務要請本体ではない、その周りを取り囲んでくれる行政分野との連携に託するという考え方になっていると思います。現実にそれぞれの地方で知恵が働きつつあると思いますけれども、全国展開するようなスキームはまだ見出されていない。その中で薬物の問題とか、今ご指摘があった性犯罪の問題とか、個別に取り組んでいく必要も痛感しております。厚生支援の中の一つである特別調整制度についてお伺いします。2009年に始まって、対象というのが刑務所を出た後の見下りのない精神や知的に障害を持った方、もしくは高齢者ということで、刑務所が広報者を選び、本人の同意を得て保護監察署が決定をするということです。実際にこの制度を使っている方、確かに高齢化も進んでいますので、人数は増えていて、大体10年間で1.6倍ぐらいに増えているということですが、これは非常に成果が出ているということです。2014年から2015年の法務省の調査で特別調整を終了後に再入所した障害者は10%だったと。事態した方もいまして、事態した人の再入所は大体40%ということですから、やはりそのプログラムを受けた方、特別調整制度を使った方というのの再判率が非常に低くなっているということです。これは高齢者の場合も同じですね。まずお聞きをしていきたいのが、ただ障害を持った方を対象にするわけですから、そういった制度を担っていく観察官の方々、こういった方々が十分に人数的にも備わっているのか、もしくはそれぞれの知識とか経験とか、こういうのが非常に重要になっていくと思いますけれども、この辺りの今の取組など教えていただけたらと思います。

1:58:50

星霧法務局長。

1:58:52

お答えいたします。保護観察署が行う特別調整は、高齢又は障害のある受験者等が、共生施設出所後に福祉サービスを円滑に利用できるよう、共生施設・地域生活定着支援センター等と連携し、共生施設在所中から必要な調整を行い、出所後の必要な支援につなげるものです。各保護観察署においては、所属する保護観察官の中から特別調整の担当官を指名するなどし、特別調整における関係機関との連携・協議等の業務に従事させております。特別調整を担当する保護観察官は、福祉制度や福祉の関係機関等との連携業務を適切かつ効果的に実施するために、必要な知識や技術が求められることから、これを習得させることを目的とした研修を毎年実施し、その職務能力の向上を図っております。引き続き、保護観察署において特別調整を着実かつ効果的に実施するために、必要な実施体制の整備を図ってまいりたいと考えております。

1:59:55

その上で、とはいえ、どこかで制度を使ったとしても対処する一般的なところで生活をしていく中で、そういった方々に対するフォローというのも非常に重要かなと、もう終わったから、あとは知りませんよではなくて、フォローしていくことも大切かなと、再販防止という観点から思うんですけれども、この辺りはどのように取り組んでいるのでしょうか。

2:00:24

保護観察署においては、特別調整を実施した者が、共生施設から出所後に地域において切れ目なく必要な福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関等と連携した支援の確保に努めております。例えば、特別調整を実施した者の中には、共生施設からの出所後直ちに福祉施設に入所できない者もおり、このような場合には、保護観察または厚生緊急保護の一環として、福祉スタッフが配置された厚生保護施設に一時的に入所させるなどした上で、地域生活定着支援センター等の関係機関とも連携し、できるだけ早期に必要な福祉サービス等を受けることができるよう調整を実施しております。引き続き、保護観察署においては、特別調整を実施した者が、共生施設出所後に必要な支援を円滑に受けることができるよう、関係機関等との緊密な連携を確保しつつ、特別調整の実行の確保に取り組んでまいりたいと考えております。協力雇用主制度についてお伺いします。協力雇用主制度は、刑務所を出た後、出所者の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪や非公をした人を雇用、または雇用しようとする事業主制度のことです。まずは手を挙げて登録をするというところですが、現在全国に大体2万4千、5千ぐらいの協力雇用主名乗りを挙げている方がいるのですが、実際に雇用している事業主というのは、数からしたら少ないのです。今は千数百ということですが、大体20社に1社ぐらいしか雇用ができていないということです。その中でも建設業などが非常に多いことですから、今、世間的にも人手不足と言われている中で、この辺の状況がうまくマッチングしていけば、出所後にそういったところで働きながら社会構成をしていけるということで、いい仕組みかなと思うのですが、ただこれがなかなか思ったほど伸びていないなという印象を受けるのですが、これについての今の見解をお聞かせください。吉木保護局長 お答えいたします。委員御指摘のとおり、協力雇用主の登録数は、令和4年10月1日現在約2万5千でございます。他方、実際に雇用している協力雇用主数は約1千にとどまっております。実雇用が伸び悩んでいる理由の一つとして、刑務所収集者等の円滑な就職と職場定着のためには、事業主とのマッチングが重要ですが、協力雇用主の約半数が建設業であるなどの業種の偏りがございます。このような課題に対応するため、多様な業種の事業主に協力雇用主となっていただけるよう、経済団体や業界団体等への働きかけを行うとともに、民間の立場から協力雇用主の活動を支援する各都道府県就労支援事業者機構等とも連携し、多様な業種の協力雇用主の確保と適切なマッチングに引き続き、努めてまいりたいと存じます。協力雇用主さん側の実態ですが、もちろん多くの方々は非常に前向きに、一度犯罪を犯してしまったとしても、社会に復帰して再チャレンジするということを支援される方、そういった方々が多数だと思うのですが、ただ一方で、制度がそういった制度になっているということで、自治体などによっては、協力雇用主制度を登録するとポイントなどが付いて、加点がされて公共工事の発注に参加できるような資格が得られるとか、ですからひとまず登録しておこうという風潮もあるのではないかということが言われております。その中には、出所者を雑に扱ったり、一般の従業員と出所者に対して雇用条件を変えてしまったり、非常に良くない状況で出所者を雇用しているという事業主も、全てとは言いませんが、本当に一部だとは思うのですが、そういったところもあるという声も聞こえてきております。そうなると、せっかく協力雇用主さんの協力を得てどこかで働き出したとしても、その状況が非常に良くなかったら、また働いていられるか、これは違うじゃないかという話があって、飛び出してしまったり、やめてしまったりして、そうするとまた次、再販に繋がるという可能性もありますので、そのあたりをしっかりとつなげていくというのが大事かなと思うのですが、そのあたりというのは協力雇用主側をどのように評価されたりとか、見ていらっしゃるのかなというのも非常に気になるのですが、いかがでしょうか。

2:05:16

吉木本局長

2:05:19

お答えいたします。協力雇用主に関し、一部の地方公共団体では、入札参加資格審査や総合評価落札方式において、社会貢献活動や地域貢献活動としての加点をするなどの優遇措置を実施していただいております。地方公共団体においては、その優遇を受けられる条件として、刑務所収集者等の雇用をした実績がある場合としているところがあるほか、協力雇用主の登録のみをもって優遇が受けられる場合もあると承知しております。いずれにしましても、引き続き、刑務所収集者等を実際に雇用いただく協力雇用主を増加させるための取組の充実に努めてまいります。また、法務省においては、刑務所収集者等のより適切な就労先のマッチングを行うとともに、協力雇用主と刑務所収集者等の間のトラブルを未然に防止したり、あるいは円満な解決を図ったりして就労を継続させるなど、協力雇用主と刑務所収集者等の双方にきめ細かな寄り添い型の支援を行う「公正保護就労支援事業」を全国27カ所で実施しているところです。引き続き、各地域で必要な支援が円滑に行われるよう、本事業の実施状況やその効果検証なども踏まえて、今後の事業展開について検討してまいりたいと存じます。非常にスムーズにすれば、非常に前向きで再犯防止に資する制度ではないかと思いますので、ぜひ、その問題がもし散見されるようならば、その問題解決に努めていただきたいと思います。最後の質問で、先ほども田中先生からのお話があった保護士の担い手確保の話です。地元を回っていても、非常に保護士さんなり手がなくてとか、年齢がどんどん上がってきててという話を非常によく聞きます。実際、今、保護士さんになっていらっしゃる方が、段階世代とか下の世代ということで、だんだん高齢化も進んでいる上に、今、就職の雇用の年齢も上がってきていますから、保護士さんというのは時間労力が必要としますので、働き出したりとか、他の仕事をしていたらなかなかやりにくいということで、やはりなり手が足りないなというふうに言われています。非常にただ、これも再犯防止に重要な日本に馴染んでいるといいますか、長年培われたこの仕組みですから、これをしっかりと守っていきたいなというふうに思っているんですけれども、まずこの担い手防止、担い手の確保についての考えなどお聞かせください。

2:07:55

吉木保護局長。

2:07:58

お答えいたします。保護士の適任者を確保する上で重要なのは、一つは保護士の負担軽減であると考えております。これまで保護士が保護観察対象者等と自宅以外の場所で面接できるよう、厚生保護サポートセンターを保護区ごとに設置するなど、面接場所の確保に取り組んでまいりました。また、保護士活動のデジタル化について、保護士が保護観察等の報告書をウェブ上で作成・提出できるよう、保護士専用ホームページを導入するとともに、保護士会へのタブレット端末の配備を進めてきたところです。その他、新任の保護士がベテランの保護士とともに、保護観察等を担当する保護士複数指名を推進し、心理的な負担を軽減することにも努めてきたところです。また、保護士の待遇改善も重要ですので、これまで保護士活動の実情を踏まえ、保護士実費弁償金の充実に努めてまいりました。なお、待遇改善の一方策として、報酬制の導入も選択肢として考え得るところ、本年5月に法務大臣決定により設置された持続可能な保護士制度の確立に向けた検討会でも議論されており、また、保護士官でも様々なご意見があることから、丁寧な検討が必要であると考えております。いずれにしましても、法務省として引き続きこれまでの取組を推進するとともに、検討会等においてもしっかりと議論を進めてまいりたいと考えております。大臣、検討会でしっかりと議論されているということなんですが、これ、法務省が行ったアンケートですと、保護士さんへの就任を難しく感じる活動というのが、報告書の作成と提出ですとか、対象者との面接というのが上の方に来ているわけですね。今おっしゃられたデジタル化の話であるとか、こういったことというのは、今すぐにきっとやっていけるんだと思うんですね。検討会というのが今議論されているというのは非常に重要なことだと思うんですが、できる改善とか改革とかこういったことは大臣、ぜひ積極的に進めていただけたらなと思います。

2:10:01

検討会は来年の秋頃を目途としていますけれども、おっしゃるようにそれまでに手当てできることが出てくれば、最終結論待たずに手を打ちたいと思います。そういう目でもう1回審議をチェックしてみたいと思います。本日の調査はこの程度にとどめます。裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の報給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。

2:10:35

政府から順次、趣旨説明を聴取いたします。小泉法務大臣。

2:10:43

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の報給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を弁議一括して御説明いたします。これらの法律案は、政府において人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は次のとおりであります。一般の政府職員について、令和5年の民間給与との均衡を図るため、公給月額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の公給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、令和5年4月1日に遡って、これを適用することとしております。裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の報給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。何卒慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。

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