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衆議院 予算委員会第三分科会

2023年02月21日(火)

4h30m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54353

【発言者】

中山展宏(予算委員会第三分科会主査)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

小山展弘(立憲民主党・無所属)

齋藤健(法務大臣)

石橋林太郎(自由民主党・無所属の会)

高橋英明(日本維新の会)

塩崎彰久(自由民主党・無所属の会)

大西健介(立憲民主党・無所属)

中山展宏(予算委員会第三分科会主査)

緒方林太郎(有志の会)

19:35

これより、予算委員会第3分区会を開会いたします。令和5年度一般会計予算、令和5年度特別会計予算及び、令和5年度政府関係機関予算中財務省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。この際、分科委員、各委員に申し上げます。質疑の持ち時間はこれを厳室され、議事進行にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

19:59

政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。朝野聡君。

20:10

朝野聡君。

20:12

おはようございます。国民民主党の朝野聡でございます。

20:17

本日は予算分科会、第三分科会ということで、今日は予備費、そして子ども子育てに係る所得制限の撤廃等について、質疑の中で取り上げさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

20:33

まず予備費について、大臣に質問させていただきたいと思います。今回、今審議がされております令和5年度予算案の中で、コロナ分科高対策予備費については4兆円計上がされております。

20:51

この積算根拠について、これから質問させていただこうと思うんですが、2月10日の委員会質疑の中で、まずは同様な質問をさせていただいた際、金子大臣政務官の方からはこのような答弁をいただきました。

21:10

まず、予備費を計上する際に考慮した項目として、新型コロナの感染拡大や物価の高騰、そして世界的な景気交代、それが我が国の景気を下押しするリスクなど、こういったことを念頭にして、

21:31

令和5年度までの予備費計5兆円規模を維持するために、この4兆円というものを計上したという答弁がございました。

21:42

私が本日伺いたいのは、これまで想定できるリスクについては、一般会見に予算計上をして、予備費ではなく、ちゃんと秘目を設けて計上すべきではないかという考えに立って、いろいろな質疑をさせていただいているのですが、

22:06

とりわけコロナ対策ですとか、エネルギー価格の高騰というのは、コロナももう4年目に入りましたし、あとはエネルギー価格、特に電気代の値上がりについては、一定程度、民間企業からも値上げ申請があり、どの程度値上がりをするかというのがある程度見込めているものであります。

22:30

一定程度予測できるものについては、事業費として計上するべきではないかと思っております。また、金子大臣政務官の方からは、令和3年度には予備費4.6兆円、そして令和4年度には予備費4.9兆円を使用したから、今回の予備費規模も決して課題ではない、そのような答弁をいただきました。

22:54

ただ、過去にこれぐらい使ったから、今回もこのぐらい用意しておいていいんだという理由は、やや国民からすると説得力に欠けるのかなということも感じておりますので、ぜひその点、この予備費の積算根拠、また今、予算案に対する妥当性について答弁を求めたいと思います。

23:17

鈴木審議士財務大臣

23:20

おはようございます。新型コロナの感染拡大でありますとか、物価の高騰、これは国民生活や事業活動に大きな影響を与えうるものでありますけれども、今後の推移や影響の範囲等について、確たる見通しを申し上げることは困難ではないかと思っております。また、世界的な景気交代など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスク、これにも十分注意する必要があると考えます。こうした点を踏まえまして、令和4年度当初予算と同規模の不確立性への対応予録を確保すべく、昨年度の第2次補正予算で計上したウクライナ情勢経済緊急対応予備費1兆円を引き続き計上するとともに、コロナ物価予備費につきましては4兆円を計上することといたしました。お尋ねのございましたコロナ物価予備費の計上金額4兆円の考え方でありますが、これはただいま申し上げたものでありまして、令和3年度や令和4年度の使用実績を直接積算根拠としたものではございません。他方、今般のコロナ物価予備費4兆円という金額につきましては、令和3年度や令和4年度の使用実績との関係では必ずしも課題ということにはならないのではないかと考えているところでございます。そして、朝野先生から予測できる事業は予算計上すべきではないかというお話ございましたが、このご指摘について申し上げますと、予備費は予見しがたい予算の不足に当てるための万全の備えとして計上しているものでありますけれども、憲法第87条や財政法第24条におけます予見しがたいとは、支出を要する事柄自体が予見しがたい場合だけではなく、事柄は予見できるが、予見し得るが、その金額が予見しがたい場合も含まれると解されているところでございます。新型コロナの感染拡大や物価の高騰は、国民生活や事業活動に大きな影響を与え得るものでありますが、現時点において今後の推移や影響の廃棄等について、かくたる見通しを立てることは困難であるため、具体的な予算を見込み、予算を計上することも難しいのではないかと考えております。浅野寿司君。はい、ご答弁ありがとうございました。今のような質問をさせていただいた背景について申し上げますと、やはり今国会においては防衛費財源確保法の審議もこれから予定をされておりまして、使わずに執行されずにある予算ですね、決算常用金、この一部が防衛費の財源に充てられるかのことをですね、今議論されております。ですので、この予備費が余りに課題になって、その余り分がですね、大きくなってしまうと、それが結果的に防衛費の財源に回ってしまうんではないか。その吉安氏は別にしてもですね、そのような可能性を残しておくことが国民の間で不安や疑念を生じさせるのではないかと、こういったことを懸念しての質問になります。次の質問に移りたいと思うんですが、今私が少し申し上げました、この予備費を使わずに余った分ですね、この余った分はその後決算常用金として一般会計に繰り入れられるということは、今の制度上論理的にあり得るのかどうか、このあたりを御答弁いただきたいと思います。

27:37

鈴木審議室財務大臣。

27:41

御指摘の予備費を含めた歳出予算につきましては、結果として不要が生じること、これはあり得ますけれども、歳出に不要が生じることが見込まれる場合には、税収等の動向も見極めながら、特例交際法の規定に基づいて特例交際の発行額の抑制に努めることとしております。そのため、御指摘の予備費を含めた歳出に不要が発生した場合、その金額が決算常用金に対応するわけではございません。ということでございます。

28:22

浅野寛君。

28:24

少しわかりにくい議論かもしれませんけれども、要するに予備費の使わなかった分、これを特例交際を発行するはずだった分を発行しないようにして、総裁させて、いわゆる国の債権というものをできるだけ最小化しようと、それに努めるというのが特例交際法に定められているというふうに、私も事前に伺いまして。今の答弁を伺いましたけれども、改めてですね、今回私が今日指摘させていただきたいのは、この防衛費がこれから財源確保が議論されていく中で、同時にコロナですとかエネルギー価格の高騰という問題が起き、このここ数年間5兆円規模の予備費が計上されていると、一概、一義的にはこの予備費というのは、この使い道というものは比較的柔軟に決められるものですから、国民にとってみればですね、この予備費をあらかじめ課題に準備しておいて、余ったものが、もしそのような防衛費の財源に回されることが非常に心配だと、計画外指導されないものかと、これをやはり懸念する声というのが、今非常に大きくなっているように私は感じております。次の質問ですけれども、やはり予備費というのは、コロナあるいはこのエネルギー資源価格の高騰、国民生活を守るために、やむを得ず支出する場合は、当然これは我々も積極的に、躊躇なくですね、執行されるべきと思いますけれども、この防衛費というものに回るリスクを、やはり防衛費というのは計画的に進めなければいけないものですから、それを防ぐためにもですね、特例交際の総裁に充てるよう努めるのではなくて、予備費の余剰金については特例交際の発行額を減らすようにしなければいけないような、そういう決まりにするのはどうかと。それを明確にすることによってですね、この予備費に対する国民の信頼感を高めていく努力をすべきではないかというふうに思うんですが、これに対して御答弁をいただきたいと思います。鈴木審議員 先ほど申し上げましたけれども、歳出の不要が生じることが見込まれる場合には、税収等の動向を見極めながら、特例交際の発行額の抑制に努めるということになります。特に先生から御指摘のございますコロナ物価予備費やウクレナ経済情勢研究対応予備費につきましては、不使用額が決定しながら特例交際の発行をいたずらに行うということは適当ではないと考えております。その上で防衛力強化の財源措置との決算常用金の活用について申し上げますと、特例交際の発行額の抑制に努めた後の決算常用金の直近10年間、平成24年度から令和3年度でありますが、この10年間の平均が1.4兆円程度でございます。そして財政法上、交際または仮入金の償還財源に充てるべき2分の1、これはそこの基金の方に、そちらの方に入れなくてはなりませんので、その2分の1を除く残りの2分の1の0.7兆円、平均1.4兆円の半分、この0.7兆円程度を活用見込み額として見込んだものでございます。特例交際の発行額の抑制に努めないということを前提に、防衛力強化の財源として考えているわけではございませんので、ぜひご理解を賜ればと思います。

32:42

浅野聡君

32:43

はい、繰り返し申し上げますけれども、今の特例交際の発行を抑制に努めた上で、それでも生じた決算常用金の半分は交際、返還に充て、残りを防衛財源に回すということですけれども、そこの回す部分にやはり予備費からのお金の流れがあり得るとなるとですね、この国民の信頼というものが、国民の不安がそこに存在するということを今日は指摘させていただきたいと思っていましたので、特例交際の発行を抑制に努めるというのはもちろん大事ですけれども、ぜひこの透明性、そして国民に不安を与えないような予備費運用というものをですね、引き続きご検討していただきたいということを申し上げて、今日は次の質問テーマに移らせていただきたいと思います。次の質問ですけれども、まず児童手当の所得制限撤廃が今国会では話題になっておりますので、それについて伺いたいと思います。まずは事実確認を、事実確認と言いましょうか、客観的な部分の確認をさせていただきたいと思います。現在、令和5年度の児童手当に係る予算要求額は1兆2463億円となっております。この現行制度では、この予算というのはですね、所得制限を設けた上で中学生までの支給というものを前提として予算算出がされておりますが、仮にこの所得制限を設けないこととした場合、この中学生までということですね、所得制限を設けない場合に必要な予算というのはどれほど増えるのかというのが一点。加えて、この第一次から年齢を問わず、中学生までですね、一律1万5000円支給とした場合には、さらに追加でいくら必要となるのか。最後に、現在中学生までという対象年齢を18歳まで拡大する場合、この追加でいくら必要となるのか。できましたら、それぞれの要素に分けて追加分の予算未当資額を御答弁いただきたいと思います。

35:08

内閣府北場子ども子育て本部審議官

35:12

ご質問いただきました、児童手当に関してでございます。令和5年度予算というところで、額といたしましては1兆2199億円という形になっております。現在政府といたしまして、子ども子育て政策の強化に向けて、まずは規模ありきではなくて必要な子ども政策は何かということを幅広く議論した上で中身を具体化することが重要であるというふうに考えております。先生の方から3点にわたってのご質問もございましたが、現在具体化、何を具体化するのかに向けまして小倉大臣の下に設けられました関係府省会議において議論を行っている最中でございますので、議論を、余談を持ったものとならないようにするために、現段階におきましては特定の政策の試算を示すということは考えていないところでございます。児童手当につきましては、所得制限の撤廃を含めて様々な意見があると承知しておりますが、まずは3月末の目途として子ども子育て政策として充実する内容を具体化すべく議論を進めていきたいというふうに考えております。

36:26

浅川寿司君。

36:28

はい、事前に私、しっかり先週ですね、直前通告ではなく先週の半ばにこの質問を通告させていただき、約1時間、答弁された方の部下に対してですね、説明をさせていただきましたこの質問の趣旨。改めて伺いますが、これはですね、規模割引の議論ではございません。今、日本に住んでいる、日本で暮らしている子どもの人数というのは、政府は把握することが可能だと思いますし、またそれぞれの年齢や、どんな学校の何年生なのかというのもですね、把握ができていると思います。この客観的な数字があれば、今の私の質問には答えることは理論上できると思いますし、それが政府の中の議論に何らかの影響を与えるものではなくですね、これはあくまでの国会の中での政策議論ですから、政府の検討は政府の中でやっていただきまして、ぜひ政府として、この国会からの質問に対しては真摯に答弁をいただきたいと思いますので、もう一度答弁をお願いいたします。

37:48

北橋委員長

37:51

ありがとうございます。お言葉いただきましてですね、真摯に対応させていただきたいと思っておりますが、何らかの試算を行うということになりますれば、試算の前提というものを整理する必要があるというふうに思います。まずはその整理よりも、何を充実するのか、その内容の具体化に注力していきたいというのが、私の立場でございますので、ご理解よろしくお願いいたします。

38:18

浅瀬秀志君

38:21

えっと、すいません、この議論、こういう質問に答えていただけないとですね、国会の中での所得制限撤廃についての客観的なデータが集めることができず、議論をすることができません。3月末、小倉大臣の下で検討された結果が明るみに出て、6月頃の目処に予算も含めた政策の内容が具体化した際に、そこから我々国会議員に審議をしろと言われてもですね、もう国会はおそらく回帰末。じゃあ、いつ国会議員は皆さんが今考えている内容についてですね、我々も考えなければいけない。これが三権分立、行政は行政の中で考え、国会は国会の中でしっかりと考え、それに基づいて考えるために必要な情報はお互いに真摯に提供し合うというのは、これは当然のことだと思うんです。また、試算をすることは余談をもってできませんということなんですが、これは試算ではなく単純な計算です。既に判明している数値に基づいて、一定の金額をかければ出せるはずですし、その統計的な数字を把握しているのが政府だから皆さんに聞いているのであって、これを計算をすることが皆さんの今後の政府内での議論をですね、何らか影響を与えるというわけではないと思いますので、ぜひご協力をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

40:06

北橋審議官

40:09

繰り返しになりますけれども、政府の基本的な考え方については、今申し上げましたとおりでございます。現在、子ども子育て政策として充実する内容の具体化に向けて議論を進めている最中でございますので、なかなか余談をもってお答えすることというのは困難ではございますが、3月末を目途に具体化をした後は必要な検討を行っていくということになろうかと思っております。

40:40

浅野寺君

40:43

多分このまま続けていても拉致が明かないと思いますので、この文化会の中での質問はこれ以上は続けても意味がないと思いますが、今おっしゃった政府の基本的姿勢というのは間違いだと思います。数字を出すことで、国の政策議論が、国の政府の中での議論が何らかの影響を受けるのであれば、それはおそらく政府の中のガバナンスの問題であって、我々国会議員は国会で議論をするために皆さんからの情報提供も受けながら、議論を、塾議を重ねていくためのこのやりとりですから、ぜひそこは今後是正をしていただきたいということを申し上げて、次の質問に入りたいと思います。はい、この児童手当についてはですね、もう少し基本的なところを伺いたいんですが、児童手当の先ほど申し上げた1兆2千億円余りの予算、これに加えてですね、事項要求というのを行っているのかどうか、事実確認をさせていただきたいと思います。また財務省の方にはですね、非常に総理が異次元の子育て政策実現ということを今盛んにおっしゃられておりますが、この財務省の児童手当の所得制限撤廃も含めて、異次元の子育て政策実現に向けて、どのように今構えているのか、総理の発言を受けてどのような今見解を持っているのか、基本的に認識を伺いたいと思います。

42:40

内閣府北川審議官

42:47

お答えいたします。令和5年度予算で、児童手当につきましては、予算額が1兆2千199億円ということで、概算要求でお示しいただいた数字とは若干異なっております。これは支給状況、それから人数等を踏まえまして、要求をさせていただいて予算に計上しているものでございますので、事項要求ではございません。

43:13

財務省中村支経局次長

43:18

異次元の子育て政策実現に向けた取組について、お答え申し上げます。ご案内のとおり、少子化が非常に進展しておりまして、昨年の出生数はおそらく80万人を割ると見込まれております。これは先送りが許されない課題であると我々も考えております。総理からご指示がありまして、小倉大臣の下で子ども政策の強化に関する関係省庁会議が設置されました。昨日も総理ご出席されまして、私もメンバーの一人に名を連ねておりますけれども、こういったもとで具体的に検討を進め、3月末に具体的な叩き台を取りまとめ、6月の骨太方針までに将来的な子ども子育て予算、倍増に向けた大枠が示されていくことを承知しております。我々財務省といたしましても、こうした共通認識に立っておりまして、子ども家庭庁や厚労省などとよく連携をとって議論を進めていきたいというふうに考えております。以上です。

44:26

浅野寛君

44:27

はい、ありがとうございました。ちょっと時間が残りわずかとなってまいりましたので、少し質問の順番を変えさせていただきまして、次は太陽型小学金について2、3質問させていただきたいと思います。太陽型小学金、いわゆる第二種小学金と呼ばれているものですけれども、令和5年度予算額とその根拠についてまずは御答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

44:54

文部科学省西条大臣官房審議官

45:00

お答えいたします。太陽型小学金事業の令和5年度予算額につきましては、対応人員約120万人に支援ができるよう、事業費約8900億円を計上しております。先生の今御質問がありました有利子の部分につきましては5949億円となってございます。小学金の対応に当たりましては、学力基準と家計基準を設けていますが、この基準を満たす希望者全員への対応を実施できる事業費を確保しているというところでございます。

45:34

浅田寛君

45:36

ありがとうございます。この太陽型小学金なんですけれども有利子と無利子というのがございます。私はこれまで有利子の太陽型小学金については、やはり所得制限をなくしてですね、家庭の経済状況によらず全ての希望する子どもたちが、この有利子の太陽型小学金くらいはせめてですね、利用できるようにすべきではないかというふうに主張してまいりました。今答弁の中ではその要件を満たした学生、要件を満たしなおかつ希望する学生全てには提供する準備があるというご答弁でしたけれども、私はその要件を満たしという部分を取り除くべきではないかというふうに主張しております。太陽型小学金の場合はですね、太陽型ですから必ずいずれ返済がされてまいります。今も、現にですね、この年間の予算の拠出した分の8割程度は卒業した元学生の皆さんから返済がされていて、ほぼ戻ってくるお金ですね。戻ってこない分については、まだ返済時期に入っていない分ということで、国の財政を痛めるようなものではない。だからこそこの太陽型小学金の財源には、この財政融資資金ですか、特別会計からこの財政融資資金という形で予算を拠出しているわけですけれども、やはりですね、所得制限を撤廃するためには、予算の枠を広げなければいけないと思うんですが、これ予算の枠を今何で立足しているのか、もっと増やすことはできないのか、その点についてご答弁をいただきたいと思います。

47:39

文部科学省西尾大臣官房審議官

47:43

お答えいたします。太陽型小学金事業の財源につきましては、御議員の御指摘のとおり、返還金が主な原資となっておりますが、全員からお貸しした額を全額回収できるというものではなく、例えば、貸し倒れの補填などについても一般会計予算での負担が生じるなど、返還金で事業費すべてをカバーできているものではございません。先ほど御答弁申し上げたとおり、令和5年度予算案につきましては、学力基準と家計基準を満たす希望者全員の対応を実施する事業費というのは既に確保しているところでございます。いずれにいたしましても、経済的な理由により学生等が学びを諦めることがないように対応することが重要だと考えておりまして、文部科学省といたしましても引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

48:34

浅野寿司君

48:36

もう時間が参りましたので、これで終わりにしたいと思いますが、ぜひ経済的事情によって学びを諦めないように、これはまさにおっしゃるとおりだと思います。ただ、いわゆる家庭の収入が多い世帯でも、何度も多分国会では聞いていると思いますが、多種世帯、兄弟がたくさんいるようなお子さんたちについては、例えば一番上に生まれた子供の子が公立の学校しか行けないと、もし自分が私立に行ってしまったら、下の弟や妹が行けなくなるかもしれないから、あなたは公立しか行っちゃだめよと、そんなことを言われている子どもたちはもうたくさんいますし、結果として進学先を諦めたりだとか、選択肢が狭まったり、そういう子どもたちが現にいるのも事実でございますので、ぜひそういった部分も含めて、学びを諦めないような環境整備に自己尽力いただくことをお願いして終わりたいと思います。どうもありがとうございました。これにして、浅野聡君の質疑は終了いたしました。

50:16

次に小山信弘君。

50:21

衆議院議員の小山信弘です。今日は日銀の黒田総裁にもお越しいただきまして、先日の予算委員会の一般質疑のときに引き続いて、今日はお見合いをいただいて、大変ご多忙の中、黒田総裁にお越しいただくのも大変申し訳ないと思いながらも、今日はお見合いいただいてありがとうございます。それでは質問に入らさせていただきたいと思います。まず、実質実行為替レートに関する認識について、黒田総裁と鈴木財務大臣にお尋ねをしたいと思います。実質実行為替レートで見ますと、資料1のとおりで皆様方には社会に接報かと思いますけれども、今のレートは昭和50年ぐらい、今2020年を100とした指数で見ますと、岸田内閣の現在、2022年12月は指数が75.47。これは、1973年1月の田中閣営内閣の88.43よりも低い水準となっております。ちなみに、野田内閣のときに最高値だと言われまして、名目レートではですね、しかし実質実行為替レートで見ますと、村山内閣の79円の方が2020年を100とした指数でも193、野田内閣は135、中曽根内閣も135ということで、ほぼ中曽根内閣のころの円高不況と言われたころと同じぐらいの水準であると。ですから、本来は中曽根内閣のときの円高不況に対する対策をどう行ったかということをもっと当時の経済界も認識すべきだったと思うんですが、これは日銀の政策とは直接関係ないと言われてはおりますけれども、大変経済家も円安ということを強く求めていたことを記憶しております。当時の日銀の国会連絡室の担当の方がよく来られて、この実質実行為替レートの表を見せて、野田内閣のときは決して村山内閣のときほど名目レートほど価値が強くなっているわけではないんだと。ですから、あまり金融緩和とか円安の話をしないでほしいということを言われたことを、これはもちろん連絡室の職員さんの話ですけれども、覚えております。また、エコノミクス社に出しているビッグマック指数というものがあります。これは資料2-1と2-2でございますけれども、特に2-2の数字の方をごらんいただければと思います。また、これも釈迦にせっぽーもいいところでございますけれども、民主党政権の2012年7月までは、ほぼほぼ日本とアメリカのビッグマック指数は同じぐらいだったと。今は2013年1月以降マイナスになりまして、今やマイナス41.2と、日本とビッグマック指数でいうと約4割ドルよりも弱くなっていると。こういうような指数も出ているわけなんですけれども、この数字だけ見ますと、一元の金融緩和を行っている間に米国との差がどんどん広がっていったのではないかと。こういったビッグマック指数で、他の中国とか韓国よりも日本の円は先進国の通貨の中で最も安くなっているというようなことも言われております。また、こういうようなことが続きますと、これから労働力不足ということも心配されますが、海外からの労働者がなかなか日本に魅力を感じなくなってくるというようなことも、これから懸念されるところなんですけれども、このことについて黒田総裁と鈴木財務大臣の御認識を伺いたいと思います。

54:13

日本銀行 黒田総裁

54:16

川瀬総裁の水準あるいはその評価について具体的にコメントすることは差し控えたいと思いますが、ご指摘の実質事項カーセレート、これは二国間のメモカーセレートについて、物価上昇率の格差を調整して実質化した上で、貿易額ウェイトで過重平均したものであります。また、ご指摘のこのビッグマックスもいわば同様な考え方に基づいて、ビッグマックという特定の品目の価格を用いることで、いわば実質カーセレートを簡便に計測したものであります。その意味で、実質事項カーセレートはメモカーセレートの動きだけではなく、内外の物価上昇率の違いも反映した指標となっております。この点、やや長い目で見た我が国の物価上昇率は、1990年代半ば以降、長期にわたって諸外国よりも低めに推移しております。この点が、実質事項カーセレートの数性的な低下に影響しているというふうに見ております。それに加えて、この1年くらい、特に昨年の夏までですけれども、タイドルのメモカーセレートが低下したことも影響しているというふうに考えられます。いずれにいたしましても、カーセレートは様々な要因によって変動し得るものでありまして、日本銀行としては引き続き政府とも緊密に連携しつつ、金融カーセ資料の動向、あるいはその我が国経済、物価への影響を十分注視してまいりたいというふうに考えております。

55:55

鈴木審議員、財務大臣。

55:58

小山先生ご指摘のとおりに、実質実行カーセレートやビッグマクシスで見てみますと、近年円安が進展していること、そのことは承知をしているところでございます。この背景といたしましては、黒田総裁からもお話がございましたが、海外と比較して国内の物価上昇率率が低く推移してきたこと、それに加えまして、名目カーセレートがそうじて円安方向に推移してきたこと、そういうことが背景としてあるものと承知をしております。こうした実質実行カーセレートやビッグマクシス等による通貨の評価、これは通貨に対するさまざまなありうる捉え方の一つであると認識をしておりまして、この10年間の日本の円について、これらの手法による評価を取り上げて、何かを申し上げることは必ずしも適当ではないのではないかと考えております。その上で、為替相場につきましては、経済のファンタメンダルズを反映して安定的に推移すること、これが重要だということに尽きるわけでありますけれども、政府としては経済市場動向をしっかりと注視しながら、経済財政運営に万全を期してまいりたいと考えております。

57:23

福山大輔君

57:26

今、鈴木財務大臣のお話もありましたとおりで、大変、今日は文化会の場ですので落ち着いてお話を申し上げたいと思いますが、これだけの金融緩和をして、ある意味、物価上昇もそれまでのデフレと言われた、あるいは低インフレというべきか、これに対応してきたにもかかわらず、これだけ実質事故カーセレートが下がっているということは、財務大臣のお話にもあったとおり、日本のファンダメンタル、実体経済のところが相対的にも、絶対的にもひょっとしたらですけれども、弱くなっているということを示しているのではないだろうかと。この部分にもっともっと力を入れていかなければいけないのではないかということを感じております。その上で、また黒田総裁にお尋ねしたいのですが、この10年間の間に、金融機関から国債を買い取って、この日銀東大預金を通じて大量の資金供給を行ってきたと思います。マネタリーベースは132兆円から634兆円に、約500兆円増加いたしました。これも国債保有額は言うまでもないかもしれませんが、89兆円から545兆円まで増えました。当初の想定では、大変な低金利のもとに、実質金利も低下して、民間金融機関が貸し出しを伸ばし、設備投資を刺激する、あるいは住宅ローンなど個人の需要というものを刺激するということで予想されておりました。確かに、この貸し出しといったものも、民間金融機関の貸し出しは約153兆円増加しました。しかし、日銀の投材預金には約400兆円増加して、このマネタリーベースを増やした分の多くは、日銀投材預金に滞留しているとも解釈することができようかと思います。これは見方によっては、貸し出しが伸び悩んだというような評価もあろうかと思いますけれども、この民間金融機関の貸し出しについて、あるいは伸び悩んだというような解釈もあることについて、どのようにお考えになられていますでしょうか。

59:35

日本銀行 倉田総裁

59:39

2013年以降の大規模な金融緩和は、日本銀行が大量の資金供給を行うことで、資金調達コストの低下や金融資本市場の改善といった緩和的な金融環境を実現し、その結果、デフレではない経済が実現したわけであります。その下で、マクロ的に見た銀行の貸し出し残高は、1998年から2012年の、いわゆる15年間のデフレ期にはマイナス1.8%程度になったわけです、毎年。それが、2013年以降、平均して前年比+2%台のペースで緩やかな増加を続けてきております。直近の1月の前年比は、+3.5%となっております。金融機関は、感染症拡大局面も含め、民間資金需要の高まりに応える形で、貸し出しを増やしているというふうに認識をしております。

1:00:43

福山大臣

1:00:46

確かに、実質金利のマイナスといった要因もあったかと思いますけれども、この過程の中で、例えば金融検査マニュアル、これも改定をされて、私も確かにデフレ期のバブルが崩壊した後の金融検査マニュアルは、あまりにも企業さんに対して、懐疑的な見方に強すぎたのではないかと。いかに貸さないようにするかというようなことが、感じられないようなものだったと、当時私も銀行員で、ここまで悪い取引先さんでも、なかなかいい見通しを持った経営計画とかがあっても、なかなか貸せないというようなところもあったと思っております。そういったような金利以外の要因もあったのではないかなと思いますけれども、しかし、一定の残高が伸びたというのはおっしゃられるとおりだと思います。黒田総裁に最後にお尋ねしたいのは、国会答弁などでも足元の物価上昇が収まれば、再びデフレマインドが払拭されていないということもありまして、また長期低迷経済というか、デフレ的なものが出てきかねない。ですので金融緩和をお続けになられる。しかし、賃金が上昇してくれば、物価上昇の2%の目標を達成できるのではないか。足元の物価上昇が収まった際に、賃金の上昇やデマンドプル型の物価上昇となるのではないか。こういう御答弁をされていらっしゃるのですが、この見通しの根拠について教えていただきたいと思います。

1:02:17

黒田総裁。

1:02:21

現状、生鮮食器を除く消費者物価の前年比は4%台になっておりますけれども、2023年度半ばにかけて、輸入物価の上昇を起点とする価格転換の影響が減衰していく。すでに輸入物価上昇率は低下してきているわけですね。それに加えまして、政府の経済対策によるエネルギー価格の下押し、押し下げ効果もありまして、消費者物価の前年比やプラス幅を縮小していくというふうに考えております。その後は、再びプラス幅を緩やかに拡大していると見ておりますけれども、その要因としては、第一に景気の改善に伴ってマクロ的な受給ギャップが改善していくこと、第二にその下で中長期的な予想物価上昇率や賃金上昇率も高まっていくことにより、基調的な物価上昇圧力が高まっていくということが挙げられると思います。ご指摘の賃金動向について、やや詳しく申し上げますと、先行き、弱国経済が改善していく中で、労働受給が引き締まり、サービス業に多い非正規労働者の賃金の上昇が見込まれるほか、その影響が中小企業などの正規労働者の賃金にも徐々に波及していくことが予想されます。さらに、春冬などの労使交渉において、労働受給の引き締まりに加えて、これまでの物価上昇も総合に賃金に反映されるのではないかというふうに考えております。過去、物価や賃金の上昇率が高まりにくかった背景としては、確かに長期にあたるデフレの経験から、賃金や物価が上がらないことを前提とした考え方や慣行が根強く残っていたということが影響していたと思いますが、また、この間、女性や高齢者を中心に労働参加が大幅に増加した、400万人以上増加したということでありまして、これが、雇用者報酬は増加しているわけですけれども、こうした弾力的な労働供給が結果として、一人当たり賃金の伸びを弱める方向に作用していたという面もあったと思います。ただ、今や我が国の女性の就業率は、アメリカなどの諸外国並みの水準となっておりますし、いわゆる段階の世代が就業率の低下する75歳以上に達しているということなどから、女性や高齢者の労働参加の増加ペースは鈍化していく可能性が高い。したがって、今後経済が改善していくに伴って、労働需給の引き締まりが進みやすくなって、賃金を押し上げる方向に働くというふうに考えております。そういうこともありまして、賃金上昇率は先行き伸びを高めていくというふうに見ております。岡山臣確かに、今までは非正規も含めた雇用も増えたり、女性や高齢者の方々の雇用といったものもあったわけですけれども、これからはイギリスやアメリカで見られたような段階の世代の方々の引退に伴って賃金が上がっていくというような予想は、確かに十分に見通しとしては、そういう側面があろうかと思っております。ただ一方で、企業が今までも円安で大変利益があった企業さんが、例えば下請企業さんの買取価格を上げるとか、賃金を上げるとかということがなかったり、あるいはまた新たな雇用に関する労働法規制の改変が行われますと、このあたりが心配されるところでもありまして、私はプラス、企業の生産性の向上や、あるいは付加価値の高い産業とか、付加価値の高い製品の開発が行われていくような、中曽根内閣、失礼しました、ことが今後ますます必要になってくるのではないかなということも感じております。今日は黒田総裁、これで質問終わりですので、大変お忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。また今年の3月でご退任ということで伺っておりますけれども、あ、4月ですね、失礼いたしました。本当に今までお疲れ様でした。ありがとうございます。それでは質問を続けさせていただきたいと思います。次は国交省にお尋ねをしたいと思います。私は大学の大先輩でもあるということもありまして、静岡県知事の川勝平太知事を大変尊敬をいたしております。この川勝平太県知事から岸田総理に、リニア開業以後の東海道新幹線の乗客移動や停車駅シミュレーションに関する所感が出されております。どのような方法でシミュレーションをするのでしょうか。また学術的な裏付けはどのようになっているんでしょうか。

1:07:12

国土交通省平島鉄道局次長。

1:07:18

リニア中央新幹線開業後におきましては、この当該中央新幹線への輸送需要の転移が生じまして、結果として東海道新幹線の輸送力に余裕ができるということが想定されるところであります。こうしたことを踏まえまして、東海道新幹線における需要動向に基づく静岡県内駅等の停車頻度の増加の程度、また時間対象効果の可能性等に関する調査を行うこととしております。この調査におきましては、いわゆる4段階推定法と呼ばれる手法を用いた予測モデルによりまして、リニア中央新幹線開業後の需要予測を行うことを考えております。この4段階推定法につきましては、将来の人口や国内総生産をもとにした全体の交通量を算出いたしまして、各地域間の交通量、また交通機関や経路別に推計を行っていくという考え方になっているところでございます。この手法につきましては、我が国における交通需要予測においても一般的に利用されているものでありまして、こうした手法を用いて調査を進めてまいりたいと考えているところでございます。

1:08:36

山田和彦君

1:08:38

川勝絵太県知事からのお手紙の中にもあった、オンライン普及による移動人流の減少や人口減少といったものについても、このシミュレーションの中でどのように織り込んでいらっしゃるのでしょうか。あるいはこの中のシミュレーションでなかったとしても、どのようにそれは見込んでいらっしゃるのでしょうか。

1:08:57

平島鉄道局次長

1:09:01

まずご指摘いただきました人口減少についてでございますが、国立社会保障人口問題研究所の将来推計人口の最新値を用いて、交通量の予測を行うなど、社会情勢に関する情報をできる限り取り入れて調査を進めてまいりたいと考えております。他方、ご指摘いただきましたけれども、2020年度の東海道新幹線の利用者数につきましては、コロナ前の2018年度と比較しまして、約3割程度にとどまっているところでございます。これはオンライン会議の普及による移動の減少、また出張ビジネス上の減少等による不可能性も想定される面があるところでございます。一方、今年1月の東海道新幹線の利用者数につきましては、コロナ前の約8割まで回復しているところでございます。特に年末年始の利用者数については、約9割に達しているところでございます。また、今後についてリモートワーク、ワーケーション、日転換居住など、新しい働き方、住まい方等の変化が期待されているところであります。例えば、地方都市に住んで普段はリモートワーク、必要があれば新幹線を使って移動すると、こういった新しい生活スタイルの選択肢も生まれる可能性もあるのではないかと思っております。今後の感染状況、また社会情勢の変化について、余談を持って見込むというところは難しい面もございますけれども、できる限りそうしたことも念頭に置きながら調査を進めていないと考えております。

1:10:35

岡山直人君。

1:10:38

2013年にJR東海の社長さんが、人口減少によって投資を回収できないかもしれないというようなコメントを出されたということがよく聞かれておりますし、またそこにオンラインの会議とかビジネスの人流が減っている。確かに二拠点生活、ワーケーションなども増えてくる、そういう需要も取り込みたいというようなことも伺いますけれども、どちらが大きいかというと、ビジネスによる減少の方が大きいというようなことも関係者から伺ったこともありまして、大変その意味では大きな社会変化というものを踏まえたシミュレーションというのが必要になってこようかと思いますけれども、もう一つ最後に、名古屋までの開業の場合と大阪まで開業した場合でやはり変わってくるんじゃないかと、特に私なんかもよく東京と地元を行ったり来たりしておりますけれども、荷物を持っていたりすると、移動があったり深い地下から新幹線の方分まで名古屋でも品川でも乗り換えるということになると、とてもこれはなかなか大変で、新幹線に乗り続けるというようなことも考えられて、非常にシミュレーションにも大きな影響を与えるんじゃないかと思いますが、この点についてはどのように見込んでいらっしゃいますでしょうか。

1:11:51

平島鉄道局次長

1:11:55

今回の調査におきましては、先ほど申し上げましたように、4段階推定法を用いることとしておるところでございます。このリニア中央新幹線開業後の都会道新幹線の需要則等についても、これで予測をしていきたいと考えておるところでございますが、この需要則におきましては、交通機関、それから経路の分担を推計していく際に、乗り換え時間でありますとか、それから駅までのアクセス、こういったものを、こういったアクセス時間等についても考慮することを予定しているところであります。リニアを使う、新幹線を使う、それぞれについてかかってくる時間というのを、それぞれ設定していくことになるところでございます。こうしたことも含めまして、今ご指摘がありまして、差というところも、この分析の中で反映されていくところがあるのかなというふうに考えているところであります。こうしたことも含めまして、できる限り実態を含めた前提を置きつつ、調査を進めていければと考えております。

1:12:56

岩山 信尋君

1:12:58

国交省さんにもう一問ですね、国道1号線掛川バイパスの4車線化についてお尋ねしたいと思います。民主党政権下では国道1号線の天竜川橋の8車線化、岩田バイパスの4車線化、袋井バイパスの4車線化、袋井掛川間の6車線化と進んできまして、次は掛川バイパスの4車線化ということで予定されていたと思います。当時は、浜松バイパスについては、国道155号線と交差する石原町交差点のみ、立体交差の要望が提出されていたことと記憶しております。現在、浜松バイパスの効果事業の方が開始となっておりますけれども、掛川バイパスの4車線化の要望の方が先なされていたわけなんですが、浜松バイパスの効果事業が掛川バイパスよりも先んじて行われるようになった要因、理由についてお尋ねしたいと思います。

1:13:48

国土交通省久保田大臣官房審議官

1:13:52

先生のご質問、ご答弁申し上げます。まず、浜松バイパスでございますが、これは市街地内の交差点が連続いたします平面4車線の道路でございまして、このうち長鶴から中田島までの区間につきましては、慢性的に旅行速度が遅いですとか、市場事故件数が多いと、こういった課題がございますことから、令和4年度から一体化、また平面6車線化事業として事業化をしたところでございます。一方で、掛川バイパスについてでございますけれども、こちらは、朝夕ピーク時におきまして、西郷インターチェンジ及び大池インターチェンジ、こちらの付近で渋滞等の課題がございますことから、令和元年度から順次インターチェンジランプ部の車線を延伸する改良事業を事業化いたしまして、現在工事及び調査設計を推進しているところでございます。ご指摘の掛川バイパスの4車線化整備についてでございますが、今ご説明申し上げました、現在実施中のインターチェンジランプ部の改良後の交通状況を踏まえまして、必要性等について検討してまいりたいと思っております。以上でございます。

1:15:03

岩山内委員長

1:15:05

ぜひ、掛川バイパスも大変慢性的に渋滞をしておりますので、早期に4車線化を完成するようにお願いしたいと思います。ちょっと順番を少し入れ替えさせていただきまして、この次に厚労省さんになろうかと思いますけれども、近隣住民とのトラブルの際に、真夜中に騒音を出したり、あるいはストーカー間外のことを行ったり、器物を損壊したり、精神的な苦痛を与える行為を行って、実際に受けた近隣住民の側が鬱病と診断されているケースがございます。掛川市で発生しているケースでは、その加害者と言われる人が精神障害と診断をされておりまして、器物損壊などの際、もちろん被害住民の方は警察にも通報など、社会福祉協議会にも相談しておりますけれども、なかなか器物損壊の際なども、3ヶ月の保護入院措置ということが行われることが限界で、退院して戻ってきた際に、再び仕返しをされるんじゃないかということを大変恐れるような状況でございます。過去にも3ヶ月の保護入院を経て、再び元のとおりのトラブルが発生し、大変近隣住民の方のストレスや怒りも限界に達しつつあって、事件がいつ起きてもおかしくないと話す方もいらっしゃいます。何の過失もないにもかかわらず、隣に迷惑行為を行う住民の方が移ってこられたがために平穏な生活が破壊されてしまった方の気持ちは、さっすりに余りあるものがあると思います。このような治療が完結しているにもかかわらず、その後も地域でトラブルが起きているケースについて、近隣住民の方への救済策、救済方法というものはないんでしょうか。

1:16:48

厚生労働省蔡室大臣官房審議官

1:16:52

お答え申し上げます。大変難しい事案についてご質問いただきました。こうした事案につきましては、やはり一つ一つの事例がそれぞれ違ったものであろうと思います。従いまして、個別の事情に応じた対応が求められるものでございまして、自治体あるいは地域レベルのきめ細やかな対応が重要だと考えております。こうした観点から、精神障害を有する方が退院された後も、地域の中で安心して暮らすことができるように、市町村や都道府県が患者の方、家族の方、その他の関係者の方を含めまして、ご相談に応じて、対応が難しい事例についても、より専門性が高い精神保険福祉センター等からバックアップをいたしまして、重層的に連携してサポートする体制を構築しております。また、精神障害者の地域生活を支援するために、多職種による訪問支援を行い、支援対象者、それから家族の方々等の状況に応じまして、必要な支援が提供される体制の整備に努めております。引き続き大変難しい問題多々あるとは存じますが、精神障害を有する方、それから地域住民の方々、誰もが安心して暮らしていけるようなことになりますよう、自治体とも緊密に連携して取り組んでまいりたいと考えております。岡山臣おっしゃられるとおり、ケースバイケースでありまして、精神障害を有する方を一緒二人にして人権を侵害することはあってはならないと思いますけれども、この近隣住民の方の大変なトラブルあるいはストレスといったものも、ぜひご考慮いただければと思います。最後にもう一問ですね、不妊治療についてお尋ねしたいと思います。着症前診断としてPGTAが開始されておりますが、このPGTAによって通常の正職補助医療の妊娠率が1移植あたり3割程度であるけれども、このPGTAをやれば70%から80%の妊娠率、あるいは10%の流産率、50から70%の生児獲得率という極めて良好な成績が得られております。ところが保険での正職補助医療が開始されてから、このPGTAについては厚労省は先進医療としての混合診療を認めておりません。このため今までPGTAを行ってきた人でも、経済的な理由からPGTAを一旦やめて、保険でのPGTAを行わない通常の正職補助医療を行うようになり、精神的肉体的に負担の多い流産を繰り返す一因ともなっていると考えられます。また女性の場合、不妊や流産の原因のほとんどが卵子の染色体以上であり、年齢とともに卵子の染色体以上の確率が増加をして、受精卵では40歳前後で90%、45歳前後では95%の染色体以上との調査もあります。ですから1年でも若いときに再卵をして、正常染色体の受精卵を移植することが重要であると考えますが、早期のPGTAの先進医療としての混合診療、さらには保険的を開始すべきと考えますが、いかがでしょうか。

1:20:10

厚生労働省森光大臣官房審議官

1:20:13

今、不妊治療の着症前肺異数性検査、PGTAについて御質問いただきました。不妊治療につきましては、関係学会が作成をいたしました診療ガイドラインにおいて、治療ごとの有効性、そして安全性が示されたものについて、中央社会保健医療協議会での議論を経て、昨年4月から保険適用したところでございます。議員が御指摘されました着症前肺異数性検査、PGTAにつきましては、これまで学会が中心となって研究を進めてきたものの、有効性、安全性が確立をしていない、という御指摘をいただいております。具体的には、細胞を採取したときに、その受精卵から出た肺、この肺への影響がまだ不明であるというようなこと、それから、御診断の可能性があるといったようなこと、これらが指摘を受けております。まずは、先進医療の仕組みの中で、この有効性、安全性をしっかり確かめるということが適切ではないかということで、この実施に向けて、医療機関からの申請に基づきまして、先進医療会議等において、専門家による議論が進められてきたところでございます。こうした中、今月の9日、先進医療技術審査部会、先進医療部会の下にございます、技術を審査するところでございますが、この審査部会において、先進医療として実施することが適当であるとされたところでございまして、来月には、先進医療会議において審議をするということを予定しております。以上でございます。終わります。これにて小山信尋君の質疑は終了いたしました。以上をもちまして、財務省所管についての質疑は終了いたしました。ありがとうございました。(質疑者)お疲れ様です。ありがとうございます。(質疑者)次に、法務省所管について、政府から説明を聴取いたします。

1:22:49

斉藤法務大臣。

1:22:53

令和5年度法務省所管等予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。法務省は、法秩序の維持、国民の権利擁護などの任務の遂行を通じて、国民の皆様の安全安心な生活を守るとともに、国民生活を取り巻く状況の変化に応じた新たな政策課題に取り組むため、現下の厳しい財政事情の下ではありますが、所要の予算の確保に努めております。法務省の一般会計予算額の総額は、7917億1000万円であり、所管別に区分いたしますと、法務省所管分は、7250億400万円。デジタル庁所管として計上されている法務省関係の政府情報システム経費の予算額は、630億5800万円。国土交通省所管として計上されている法務省関係の国際観光旅客税財源重当事業の予算額は、36億4800万円となっております。また、福岡庁所管として計上されている法務省関係の東日本大震災復興特別会計の予算額は、7600万円となっております。何卒よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。なお、時間の関係もございますので、主査におかれましては、お手元にお配りしております印刷物を会議録に掲載されますようお願い申し上げます。この際、お諮りいたします。ただいま、齋藤法務大臣から申し出がありましたとおり、法務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上申しました法務省所管についての説明は終わりました。

1:24:53

これより、質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石橋麗太郎君。石橋麗太郎君。

1:25:00

ありがとうございます。おはようございます。自由民主党の石橋麗太郎です。昨日に続きまして、文化会で質問の機会をいただきまして、ありがたいというふうに思っているところでございます。先輩、同僚議員閣議員に感謝を申し上げ、また日頃より私の活動を支えていただいております地元広島の後援会の皆様、支援者の皆様に心から感謝を申し上げながら質問に入っていきたいというふうに思います。私は一昨年の衆議院の総選挙で、衆議院議員で初当選をさせていただきました。その以前は広島で県議会議員として活動させていただいておりましてけれども、その県議会議員の時代より、中国共産党による強制臓器集団の問題に強く関心を寄せてきたところであります。この強制臓器集団ということですけれども、こう申し上げてもなかなか初めて耳にされる方は一体何のことかわからないと思いますので、少し説明をさせていただきたいというふうに思います。この強制臓器集団でありますけれども、これは中国共産党によって一方的に反乱分子、また国家にとって好ましくない人物などと断定をされた無実の人たちが、主には法輪功という技巧を実践する方たちや、また近年ではヨイグルの方たちもターゲットにされているというふうに言われておりますが、こうした罪のない方たちが強制的に連行され収容所、中国当局はこの収容所のことを再教育センターというふうに呼んでいると承知をしておりますけれども、この強制収容所に連れて行かれてしまいます。そしてそこで、私からすると本当に恐ろしいですし、にわかに信じがたいことではあるんですけれども、収容された方々の臓器を移植手術のために強制的に摘出をしているという話でございます。平たく申し上げますと、臓器目的の殺人が国家ぐるみで行われているというのが強制臓器集奪でございます。この強制臓器集奪ですけれども、もちろん他国で起きていることとは言いながらも、とても感化することのできない、非常に人権上においてもまた人道上も感化することのできない重要な重大な問題であるというふうに思い、私もこの問題は人事にしてはならないと、自分事として捉え、そしてこの状況が少しでも改善に向かうように何かできることはないか、何か努力をしていくべきではないか、そういう思いを持っていたものですから、国会議員の時代からこの問題に取り組んでまいりました。具体的には一人でも多くの方にこの問題を知っていただくために、この問題を長年調査している調査者の方にお依頼をいただいて、講演会を開催させてもらったり、またドキュメンタリーがございますので、そうしたものを、規模は小さいですけれども、この上映会を積み重ねて一人でも多くの方にこうした問題を知っていただく、認識をしていただく、そうしたことを積み重ねてきたところでございます。そうした中、先般4日前ですかね、2月17日に国会内におきまして、人権外交を超党派で考える議員連盟が開催をされました、IPAC、対中政策に関する列国議員連盟ですけれども、このIPACによる人権外交フォーラムにおいても、この臓器周達の問題提起がなされたところであります。この問題に長年取り組んできました私としては、こうした問題が国際会議の場で取り上げられたということは非常に心強いと思いますし、ありがたいとも思っております。今後、国会においてもこの強制臓器周達の問題がしっかりと前に進んでいくことを非常に強く望んでいるところであります。私も、主催をされました人権外交を超党派で考える議員連盟の設立時の共同代表には、今岸田政権で国際人権問題を担当されている中谷現首相補佐官が設立時の共同代表でありました。今日ここにはお声をかけていないんですけれども、ぜひこういった議論をしっかりと力強く引っ張っていただきたいなということも期待を申し上げているところでございます。ただいま御説明をしました臓器周達の問題を通じまして、私はウイグルの問題にも強く関心を持ち関わってくるようになりました。この数年、ここ数年ですね、国際社会において、このウイグルの問題というのは広く知られるようになり、また大きく取り上げられるようになってきたというふうに象徴しておりますし、この傾向というのは我が国、国内においても同様の傾向があるというふうに感じているところであります。そうした機運の高まりもあってだと思いますし、またこれまでに関心を持って活動してこられた多くの先輩方の御活躍もあって、昨年ですね、昨年衆議院参議院両議員におきまして、中国における人権侵害を非難する決議が可決をされたところであります。この決議におきましては、ウイグル、チベット、南モンゴル、また香港などにおける信教の自由への侵害や強制習慣などを深刻な人権状況と認識し、当外国政府に対し説明責任を求めるとともに、我が国の政府に対して、この深刻な人権状況の善意を把握するための情報収集を求めるとともに、国際社会と連携して深刻な人権状況を監視し、救済するための包括的な施策の実施を求めているところであります。そこで質問の第一でありますけれども、まずこの決議が出たこと、その決議の受け止めをお聞かせをいただきたいというふうに思うところであります。また、併せまして、決議にある情報収集や人権状況の監視と救済のための施策の実施状況、現状についてお伺いをしたいと思います。はい、外務省林大臣官房、3時間。お答えいたします。昨年衆議院及び参議院本会議におきまして、御指摘の新疆ウイル等における深刻な人権状況に関する決議が採択されております。政府といたしましては、人権をはじめとした普遍的価値を守り抜くことを重視しておりまして、こうした普遍的価値が各国においても保障されることが重要と考えております。そのような考えから、これまで新疆ウイル自治区の人権状況に関しましても、日米首脳会談やG7、さらには国連等の場合を含め、我が国として深刻な懸念を表明するなど、価値観を共有する国ともに連携して取り組んできております。御指摘の決議の趣旨も踏まえまして、政府といたしまして、国際社会と緊密に連携しつつ着実に取り組んでいきたいと考えております。

1:31:50

石川審議官君。

1:31:52

御答弁ありがとうございます。政府としても様々な場面を通じて懸念を表明していただいたり、国際社会と緊密に連携をしながら取り組んでいくということを御答弁いただきましたけれども、この問題をですね、深刻な人権侵害状況があると懸念をしていらっしゃるということかと思いますけれども、もしあればですけれども、具体的な事例、何かこうした事例が具体的にあるので、そのことも含めて政府としては深刻な懸念を持っていると。相場の的な話ではなく何か個別具体な事例があれば、ぜひお示しをいただきたいと思います。

1:32:27

外務省林大臣官房参事官。

1:32:33

お答えいたします。新疆ウイルス自治区の人権状況に関しましては、例えば一例と申し上げれば、国連人権高等弁務官事務所が昨年8月に公表した報告書などにおきまして、深刻な人権侵害が行われているとの報告が出されております。我が国としても、新疆ウイルス自治区の人権状況について深刻に懸念しているところでございます。国際社会における普遍的活動である自由、基本的人権の尊重、法の支配が中国においても保障されることが重要であると考えておりまして、こうした立場を含め、国際社会からの関心が高まっている新疆ウイルス自治区の人権状況につきまして、中国政府に対して直接働きかけてきているところでございます。また、我が国はこれまで人権理事会等における新疆ウイルス自治区の人権状況に関する共同ステートメントに、アジアで唯一参加してきております。引き続き国際社会が緊密に連携して、中国側に強く働きかけていくことが重要であると考えております。

1:33:39

吉橋委員長

1:33:41

ありがとうございます。私が求めていたのは、もう少し個別な具体な事案でありましたけれども、しかしながら、そうして様々な場面でしっかりと活動してくださっていることには感謝を申し上げたいと思います。先日ながら1例だけ私の方から、今日本に住んでいらっしゃるウイグルの方が実際に体験をされた事例を簡単にお伝えしたいなというふうに思っています。もし御承知であれば、すみませんけれども、ウイグル協会という団体さんが、日本ウイグル協会というNPO団体があります。ウイグル人の方が主に組織をしていらっしゃって、国内に住んでいるウイグル人の方の人権状況のことへの解決へのご努力や、またその問題自体を国内の多くの方に知っていただくような活動をしていらっしゃるわけでありますが、この団体に所属をしていらっしゃる方の中の1人が、もう20年ほど日本に住んでいらっしゃる方でありますが、あるとき、本国のお兄さんから携帯電話がかかってきた。あまりかかってこない携帯電話が鳴ったと。出ましたところ、その携帯電話の向こう側に中国の公安当局の人も一緒にいたと。音声だけではなく、画像で、動画で通話をしていたということでありますけれども、そのときにその中国公安当局の方が、日本に住んでいるウイグルの方におっしゃったことというのは、ウイグルの協会で活動しているそうだけれども、そういった活動をやめるべきであるということでありますとか、また日本にあるウイグル人コミュニティの情報を当局に出してほしいというようなことを言われたということであります。もちろんそこにお兄さんが一緒にいらっしゃるわけでありまして、日本に住んでいらっしゃるウイグルの方からすると、そのお兄さんはいわば人質なわけでありますが、そうした状況の中で、そうした要求が突きつけられた。また、その中で、これは私、こんなことは決してないと思うんですけれども、その中国当局が言ったのは、パスポートの延長申請等に関して、日本政府に対して中国側が圧力をかけることもできるんだというような脅しもあったというふうに聞いております。これ実は、ただの私の伝聞ではなくて、そのとき、そのやりとりの様子を、取材を申し込んでいらっしゃったので、それすべて丸々動画が残っているような状態であります。これ一例でありますけれども、我が国に住んでいらっしゃるウイグルの方に対して、ある種、公然とそうしたことが行われているのかなというふうなことを感じているわけであります。こうした状況があるということも念頭に置きながら、質問を続けていきたいと思いますけれども、私は幸い日本に生まれ日本で育ち、日本人として自分の国に住むことができている。大変幸せなことだなというふうに、こうしたウイグルの方の話を聞くと思うわけでありますけれども、ウイグルの方は逆に、自分の生まれ育った土地に家族を残しながらも、その家族たちが非常にしんどい状況に置かれてしまっているケースが多い。そうしたことで、心を痛めていらっしゃる、大変しんどい状況に落下している方が多くいるということであります。こうした全く言われのない差別によって苦しんでいらっしゃる方がたくさんあるわけでありますが、そうした日本に滞在していらっしゃるウイグルの方を支援しようということで、国会にも日本ウイグル国会議員連盟がございます。実は地方議員で構成する、そうした同様の会がありまして、ウイグルを応援する全国地方議員の会という組織でありますけれども、そうした会もございます。私も設立メンバーの一人なんですけれども、今日はこのウイグルを応援する全国地方議員の会の仲間たちが現場で直面した問題も踏まえながら少し質問を進めていきたいと思います。まず最初に在留カードの記載事項についてお伺いをしたいと思います。日本に合法的に中長期的に滞在する外国籍の方は在留カードが必要になるんだと思いますが、この在留カードどのような内容が記載されているものなのかお伺いをします。

1:37:33

西山出入国在留管理庁次長

1:37:37

在留カードの記載事項は、入管法第19条の4の規定によりまして、氏名、生年月日、性別、国籍地域、住居地、在留資格、在留期間、及び就労制限の有無などが記載されることとなっております。

1:37:55

石橋審議官

1:37:57

ありがとうございます。では次にですね、入管庁から地方自治体に対しまして、この地方自治体が住民票に記載をする情報としてどのような情報を提供しているのかをお伺いします。

1:38:12

西山出入国在留管理庁次長

1:38:16

入管庁長官は、住民基本台帳法第30条の50の規定に基づきまして、外国人住民に係る住民票記載事項に変更等があったことを知ったときは、遅滞なくその旨を市区町村に通知しなければならないと規定されております。具体的には、外国人本人から氏名、生年月日、性別、国籍地域について変更届出があった場合や在留資格の変更、在留期間の更新の許可等によって、新たな在留資格や在留期間が決定された場合にこれらの情報を市区町村に通知することとしております。

1:38:56

石橋委員長

1:38:58

ありがとうございます。先ほど来、国籍地域も記載があるということでありますけれども、この地域というのは台湾及びパレスチナのヨルダン川、西岸及びガザ地区だというふうに理解をしているところであります。そういうことを踏まえますと、1点確認なんですけれども、在留カードの記載項目、入管から地方自治体へ提供されている情報からしますと、地方自治体においては、当該自治体の中に住んでいるウイグル出身の方がいらっしゃったとしても、そのウイグル出身の方というのは基本的には全て中国人として認識をされているということで間違いないでしょうか。

1:39:43

総務省三橋官房審議官

1:39:50

お答えいたします。住民基本台帳法第30条の45の規定に基づきまして、外国人住民の住民費用に記載される事項や、住民基本台帳法第30条の50の規定に基づき、在留資格等の変更が行われた場合に、出入国在留管理庁から省属に通知される事項には、国籍の属する国または地域は含まれておりますが、出身地や住民族については含まれておりません。さらに、分解に御質問の出入国在留管理庁からの情報連携におきましては、出身地や民族の情報は連携されておりませんことから、省属におきましては、国籍の属する国または地域以外の出身地や民族については把握していないところでございます。

1:40:32

石橋委員

1:40:34

ありがとうございます。今、地方自治体においては国籍のみわかるということを御答弁いただきました。実は地方議員の会では、この点を少し気にしています。と言いますのは、自分たちの住んでいる自治体にウイグルの方がいるかどうかがわからないのが現状だということであります。ある地方自治体では、議員の会のメンバーが議会での質問で、当局からは、議会会でその問題について質問しましたところ、当局から在留カードの記載の問題が解決し、これ国籍だけでなく民族もわかるようになればという意味ですけれども、民族もわかるようになれば、ウイグルの方の居住がわかるようになると。そうなれば、地方自治体としてもウイグルの人権問題に対して、どのような施策に取り組めるか、検討をして取り組んでいきたいというような答弁がなされているとも承知をしております。現状では、先ほどらありますとおり、国籍のみ書かれているわけでありまして、これは政令で定められているということでありますけれども、事前にお伺いしましたら、この政令の改正はなかなか難しいのだというお話をいただいております。しかしながら、本国で過酷な人権条件に置かれている方たちをしっかりと可視化して、その方たちに何か手立てを立てることができないか、そういうことを検討するためにも、この政令の改正をしていただきたいというふうに思っているところであります。これは要望としてお伝えを申し上げたいと思いますけれども、ぜひご検討いただきたいということを強くお願いを申し上げる次第であります。続きまして、在留の申請についてお伺いをしていきたいと思います。上村の方々、本日いろいろ申し上げましたけれども、非常につらい人権状況に置かれていらっしゃると思いますけれども、こうした状況を鑑みて、在留初申請において何かしら特別な配慮などがなされているのかどうかお伺いをします。

1:42:23

西山室内国在留管理庁次長

1:42:27

入管庁におきましては、在留初申請等におきまして、特定の国籍や民族であることのみをもって一律に何かしら特別な配慮をしているということはございません。

1:42:40

塩田委員

1:42:44

特定の国籍、民族で何かしらの配慮はないということでありますけれども、そうなりますと、中国において人権侵害が懸念されているのは、ウイグルの方、チベットの方、南モンゴルの方などありますけれども、こうした方々は一律に皆さん、中国人、中国籍ということで扱われているということでよろしいでしょうか。

1:43:04

西山室内国在留管理庁次長

1:43:07

そのとおりでございます。石川審議局もう一点確認でありますけれども、今、特定の国、特定の民族に対しての特段の配慮はないということでありました。また、皆さん中国籍として扱われているということも確認をしましたけれども、例えば、その方が申請に来られた方が中国籍ではあるけれども、ウイグル出身の方、ウイグル人であるということがきちんと窓口等で認識をされた際には、その方、その申請者個別に対してきちんとした配慮をしていただいて、本国における人権状況等も勘案したような対応をしていただいているということでよろしいでしょうか。

1:43:50

西山室内国在留管理庁次長

1:43:53

一般論として申し上げれば、在留初心生について御指摘のウイグル出身者も含め、個々の外国人が有する個別の事情等も踏まえた上で在留資格を決定しております。例えば、国籍国で生じた事情により帰国が困難であるなどの申出があり、人道上の配慮を行うべき必要性が認められる場合は、個別の事情に応じて特定活動の在留資格を付与するなどの配慮を行っております。また、難民認定申請につきましても、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべきものかを個別に判断することとなります。難民と認められない方であっても、国籍国で生じた事情等を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる方については、我が国への在留を認めるなど適切に対応しているところでございます。以上のとおり、入管庁としては、個々の外国人の置かれた状況等に配慮して、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。

1:44:56

柴田委員

1:44:59

個々の申請者の方の置かれた状況をしっかりと勘案して、それに対して適切に対応していただけるものというふうに承知をして、承知をいたしたいというふうに思います。今、在留資格、また難民認定について御答弁いただきましたけれども、期間につきましても同様に質問をさせていただきたいと思います。期間の方では、そういった配慮というのはどうなっているか教えていただきたいと思います。

1:45:20

法務省金子民事局長

1:45:24

お答えいたします。一般論としましては、帰家の拒否の判断におきまして、特定の国籍を有することや、特定の民族に属することをもって、一律に何らかの配慮や特別な扱いはされることはないということになります。国籍法第五条第一項、各号に帰家の最低条件が規定されておりますが、これを踏まえて帰家の拒否の判断がされることになります。ところ、個別の帰家申請におきましては、申請者の在留歴や日本人との身分関係の有無、収入状況など、本人から提出を受けたさまざまな書類等に基づいて、個別の状況を十分に踏まえて拒否の判断をしているところでございます。

1:46:08

石橋委員長

1:46:10

ごめんなさい、ちょっと聞き漏らしたかもしれませんけど、もう一回お願いします。帰家におきましても、国籍国ですかね、本国における人権状況と、申請者の個別の事情というのは、しっかり勘案をしていただいているということでよろしいでしょうか。

1:46:25

金子民主局長

1:46:29

帰家の判断におきまして、要件としてされているのが、在留歴、あるいは日本人との身分関係の有無、収入状況などになります。一般的には、特定の国籍を有することや、特定の民族に属することをもって、自立に何らかの配慮や、特別な扱いをされることがないのでございますけれども、本国の状況によりましては、その申請のために提出をしていただく書類が、本国の州地の状況によっては、提出が困難というような場合があるなど、やむを得ない事情が認められれば、その書類の提出の場面において、そのような事情を考慮し、別の形での書類を提出、可能な提出の書類をいただくなどの方法で、個別に判断しているということになります。

1:47:28

柴田委員

1:47:32

ありがとうございました。貴課については、先ほどの在留歴や身分関係収入等々が基本的には考慮される判断技術になっていくということでありました。その判断材料をお伺いしましても、実は地方議員の会の方に寄せられた情報、申請事例の情報の中には、そうは言っても少し、もしかするとですけども、地方の管理局現場によって少し対応にばらつきがあるのではないかなというふうに思うような事例を何点か聞いておりますので、またそういった点については、個別にもご報告をさせていただければと思いますし、もちろん適法に適切に対応していただけるものと思いますが、またお伝えをさせていただければなというふうに思うところであります。すみません、ちょっと順番を変えまして、人権留デリジェンス法ということについてお伺いをしたいと思います。人権侵害に対して様々な国として制裁を課すなり何かしら規制をするということで、世界各国で様々な法整備がされていますけれども、その中の一つに、いわゆる人権留デリジェンス法というものがあると承知をしています。先般、NPO法人日本ウイグル協会の発表によりますと、中国の国内でウイグル人等の大規模監視に使用されている中国メーカー製の監視カメラがあるそうなんですけれども、この監視カメラを分析調査した結果、日系企業の部品が使われていたという発表、報告がございました。これは間接的ではあるとは言いながら、ウイグルにおける人権弾圧に日系企業が過端をしていると、そのように受け取られかねないものであるというふうに懸念をしているところであります。政府におかれましては、人権尊重のためのガイドラインを策定され、その普及啓発に取り組んでいらっしゃることは承知をしておりますけれども、企業の実践に任せるだけではなく、国が率先をしてそうした責務を果たしていく、その姿勢を示すことが必要ではないかというふうに思います。そこでお伺いしますけれども、今時点で結構であります。このいわゆる人権流デリジェンス法の制定に対しての政府の見解を教えていただければと思います。

1:49:44

田島和良経産省通商政策局通商機構部長

1:49:48

答え申し上げます。委員御指摘ございましたように、昨年策定いたしました、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン、いわゆる人権流デリジェンスガイドライン、こちらは国際社会において人権問題への関心が高まる中、国際スタンダードに沿った形で企業による人権尊重の取組を促すとともに、活用する企業のリスクの低減、及び企業価値向上を通じて、我が国の国際競争力強化につながるものでございます。経済産業省では関係省庁とも連携しながら、各企業がこのガイドラインに則り、しっかり自社のサプライチェーン上のリスクを把握し、相点検してもらえるようガイドラインの普及を進めているところでございます。また、欧米中心に人権尊重を理由とする法規制の強化が進む中、企業の予見可能性確保のため、各国との情報共有など国際協調の取組も進めてまいります。日米間では、先月、サプライチェーンにおける人権及び国際労働基準の促進に関する日米タスクフォースに係る協力覚書に署名したところでございます。その上で、今後、国際協調に関する議論など、国内外の動向を踏まえながら、人権流ジリジェンスに関する将来的な法律の策定可能性も含めまして、関係省庁とともに、さらなる政策対応についても検討してまいります。

1:51:13

石橋委員

1:51:15

ありがとうございました。私もその期待をしておるところでありますけれども、もう一点同様の趣旨の質問でありますけれども、人権侵害に係る法整備ということでは、マグニッツ規法というものも他国によっても制定をされていると承知をしております。この人権侵害を行った個人また団体に対して何かしら制裁を課していこうという趣旨の法律でありますけれども、このマグニッツ規法につきまして、現時点での見解をお伺いしたいと思います。

1:51:42

今服外務省大臣官房三次官

1:51:46

お答え申し上げます。政府といたしましては、人権を普遍的な価値であり、人権擁護は全ての国の基本的な責務だと考えております。そのような考えから、我が国といたしましてはこれまで、人権侵害に対してはしっかり声を上げる一方、対話と協力を基本とし、民主化、人権擁護に向けた努力を行っている国との間では、二国間対話や協力を積み重ねて自主的な取組を促してきております。ご指摘のような人権侵害を認定して制裁を課すような制度を日本も導入すべきか否かについては、これまでの日本の人権外交を踏まえ、全体を見ながら引き続き検討してまいりたいと思います。

1:52:28

石川審議官

1:52:30

お答えありがとうございました。本年、G7サミットもございます。その場において先ほどの人権外交、また司法外交、そういった側面からも、我が国が国際社会に対してしっかりと人権を擁護する国なんだと、特に、言われない差別等で困っていらっしゃる方々に対してしっかりと手を差し伸べていくんだと、そういう国でありたいと私は願っておりまして、そうした発信も強くしていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて石橋凛太郎君の質疑は終了いたしました。

1:53:24

次に高橋秀明君。

1:53:28

日本維新の会の高橋秀明でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、入管法の改正案について質問をしたいと思います。しかしながらこれ、これから仕上げるものだというふうに思っておりますので、具体的な答弁はなかなか難しいのかなというふうに思いますけれども、けれどもやはりできる前にしっかりと確認をしなければいけないこと、そしてまた指摘をしなければいけないこと、そういったものも多々あろうかと思いますので、質問をさせていただきたいと思います。

1:54:08

また私、斉藤大臣には初めて質問をさせていただきますので、いろいろとちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、実は我が町は非常に外国人が多いんですね。まあ今日はいいのかな、言ってもな。川口市ですけれども。外国人が多いところで、日本一外国人多いんじゃないかというふうに言われているところです。そしてまた、ある特定の例えば企業があって、ブラジルの方々が多いとか、そういう町ではなくて、いろんな方々が、いろんな国の方々が、これはたくさんいるんですね。ちなみに中国の方々はもう2万人以上おります。そのほかにも最近ではトルコ系の方々が非常にやはり増えてきております。そうしますと、これは全員ではないですよ。ほとんどの方々はきちんと生活をしていますけれども、やはりある一定の方々、やはりこれは悪さもするんですね。具体的に言いますと、斉藤大臣とは初めてですので、具体的に言いますと、夜、夜中、違法改造車でしょうかね、車ね、爆音を鳴らして、市街地、猛スピードで走るんですね。これもう年配の方々なんか、これ接触しなくても驚いて、ほんとこけて平気で怪我をするような状況じゃないかなと思いますけれども、そういったものもございますし、またまたこれ、実際私が見ましたので、酔っ払って自転車を持ち上げて川に放り投げるという、とんでもない外国の方々もいるわけですね。やはりきちんとルールを守っていただけない方々には、やはりこれご退場してもらうしかないというふうに思いますし、またきちんと生活をしている方々にとっても、これは非常にやはり問題ですよね。どうしても色眼鏡でこれ見られてしまいますから、そういった方々がおりますと。あまり言いたくないですけれども、先日も我が町で刃物を持って郵便局に真っ平の暴動に入ったという、今時あまり聞かないなというような事件がありましたけれども、まだ犯人捕まっていないようでございますけれども、それも外国人じゃないかという噂がやはり立っているわけですよ。やはりそういった色眼鏡でどうしても見られてしまうというものがございます、これは事実。そういうことも考えて、やはりきちんとしたルールづくり、これ必要だなというふうに思っていますので、今度の入管法の改正案、本当にお互いにとってよりよくなるように、そしてまたこれも身近な問題ですから、我々にとりましては、何としてもこの改正案はこの国会で通していただきたいなというふうに思っております。そして今回のこの入管法の改正案、斉藤大臣にお尋ねしたいんですけれども、これは目的、主眼は共存なのか、それとも整理なのか、これは大事なところなのでお聞かせください。

1:57:16

法務大臣 斉藤 賢君

1:57:19

私も埼玉県の副知事をしておりましたので、関係者の事情については、その後もいろいろ伺っているところであります。お尋ねの件ですが、私は我が国におきまして、日本人と外国人が互いを尊重して、安全安心に暮らせる共生社会、こういったものを実現していくということが極めて重要であると考えておりまして、このためには外国人の人権に配慮しながらも、ルールに則って外国人を受け入れるということと、同時に受け入れられる側の外国人もまた我が国のルールを理解し、守っていただくことが必要であって、ルールに違反するものに対しては厳正に対応していくということで、こういうことで、みんなが互いに尊重し、安全安心に暮らせる共生社会、こういったものを実現していきたいと考えています。

1:58:13

高橋 白木君

1:58:15

では今回の改正案は、共存、そして整理、両面だということでよろしいですか。

1:58:23

法務大臣 斉藤 賢君

1:58:25

基本的にそういうことであります。

1:58:27

高橋 白木君

1:58:29

確かに私も、やはり正しく共存するというのは、まずは日本に来るのですから、日本のルールをきちんと守っていただいて、やはりお互いの歴史文化を尊重し合うことだというふうに思っていますので、ぜひその観点で今度の改正案もしっかりとつくっていただきたいというふうに思います。あと、入管の職員の方々なんですけれども、実はきちんと在留資格を持っている方ともお話をしたときがあるんですけれども、その方がやはり入管というのは、言い方はちょっとそのまま言いますけれども、我々を人として扱ってくれないというのですね。非常に警察の尋問なんかとは比べ物にならないほどひどいということを言っていました。そしてまた、これはやはりかわいそうだなと思うのは、下流方面の子どもたちに対して、どうせお帰り帰らなきゃいけないんだから勉強してもしょうがないし、進学なんか考えたってしょうがないよと、そんなことを入管の職員が言うそうです。これは非常に問題だなというふうに思いますよね。ですので、この入管の職員の教育というのはどうなっているのか、ちょっとお聞かせください。

1:59:54

西山室農国在留管理庁次長

1:59:58

入管庁におきましては、新規採用者向け研修、中堅職員向け研修などの各種研修を行っております。職員への研修教育は、適切な業務を行っていく上で大変重要なことであると考えております。さらに職員の意識改革の一環として策定された、使命と心得につきましても、各種研修における講義やグループ闘技を通じて職員に浸透させているところでございます。ご指摘の来庁者に対する丁寧なお便りも含めまして、引き続き職員研修の一層の充実に努め、職員の質の向上を図ってまいりたいと考えております。

2:00:37

高橋委員

2:00:39

ありがとうございます。そういった答弁になるんだろうなと思いますけれども、ぜひ事務方の方々には、実際に入管に、例えば半年なら半年研修に行くとか、そういった具体的なことをしていただきたいなと思いますし、またさっき私の地元の話をしましたけれども、ぜひそういった現場に足を運んでいただきたい。いろいろな本当に問題がありますので、学校もしっかりですけれども、街中でもいろいろな問題がありますので、ぜひ現場に足を運んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では次にいきますけれども、やはり入り口というのが非常に問題だなというふうに思っています。やはりある程度入り口、ハードルを設定をしないと、どんどんどんどん入ってきて、どんどんどんどん不法滞在者が増えるような、ある意味今状況ではないのかなというふうに思いますので、この入り口に関して今後どのように考えているのかお聞かせください。

2:01:51

西山室内閣在留管理庁次長

2:01:55

委員御指摘のとおり、問題のある外国人の入国を未然に防ぐことは重要な課題であると認識しております。入管庁におきましては、個人識別情報、これは諮問と顔写真ですけれども、この個人識別情報やICPO、紛失盗難料件情報などを活用した厳格な入国審査を実施し、あるいは乗客予約記録等の情報の分析により、不法残留をきっとする恐れのあるものを絞り込み、慎重な入国審査を実施するなど、不法残留の発生を未然に防止するための取組に努めているところでございます。さらに海外の空港での航空機登場前に、本邦に渡航予定の外国人の情報を航空会社と入管庁の間で交換することで、航空機登場前の事前スクリーニング、これを可能とする相互事前旅客情報システムの導入に向け、今準備を進めているところでございます。入管庁としましても、アメリカなどに代表される電子渡航認証制度を含む事前スクリーニングの強化のための施策について、不断に検討してまいりたいと考えております。

2:03:13

高橋洋君

2:03:16

ありがとうございます。その電子認証システムですか。これ、だいたいいつごろから導入になるのか、お聞かせください。

2:03:31

大丈夫ですか。西山岸内国管理長次長

2:03:41

今のところ、今検討中でございまして、目途としては、令和6年度中には試行、試し行の導入をすることを考えております。

2:03:56

高橋洋君

2:03:58

令和6年度、ぜひ1日でも早くやっていただいて、やはり入り口が一番のある意味課題かなというふうに思っていますので、よろしくお願いを申し上げます。次に仮方面の子どもたちについてちょっとお聞かせ願いたいんですけれども、仮方面の方々はイコール住民票がない方々ですけれども、その子どもたちですね、全ての子どもたちに教育を与える機会を与えるという、これは非常に素晴らしいことだなというふうに思っていますけれども、しかしながらこれ住所がないと就学の通知が届かないと言って嘆いている方々もいるんですけれども、その点はどのようになっているんでしょうか。

2:04:51

佐谷文科省大臣官房審議官

2:04:55

お答えいたします。教育を受ける権利を保障するために仮方面の子どもであっても、学齢の児童生徒の義務教育小学校への就学機会を確保することは重要であると考えております。仮方面のお子さん方につきましては、その保護者等が同意した場合には、地方出入国在留管理局から居住する市町村に対し、氏名や生年月日、住居等の情報が通知されることになっておりまして、これらの情報をもとに市町村教育委員会が就学案内を行うことが可能となっているところでございます。文部科学省といたしましても、このような場合には就学案内等を行うよう通知をしているところでございます。また、就学案内が届いていない場合でありましても、仮方面のお子様方の保護者が就学を希望するということを市町村教育委員会に申し出るということによりまして、就学は可能でございます。文部科学省といたしましては、引き続き仮方面のお子様方を含めまして、外国人の子どもたちの就学機会の確保に努めてまいります。菅内閣総理ありがとうございます。要はこれ、市町村に問題があるということなんでしょうね。

2:06:10

佐藤文科署大臣官房審議官

2:06:14

お答え申し上げます。私ども文部科学省といたしましては、仮方面のお子様方に対する就学案内、どのような実態で行われているかという調査は残念ながらちょっと行っておりませんので、調査は白話しておりませんけれども、先ほどご答弁申し上げましたように、出入局、在留管理局から通知があれば、市町村から就学案内を行うようにという通知もしておりますし、保護者から申し出がございましたら、就学案内がなくても就学可能でございますので、ぜひお申し出をいただけるようにしていただきたいというふうに思っています。

2:06:47

寺崎君

2:06:49

ありがとうございます。やはり子どもというのが一番の打開策だと実は思っていまして、子どものころから学校に通うと日本語ができるようになりますから、そうなるとやはり日本の方々とのコミュニケーションも大きくなっていけば、どんどんどんどんとれるわけですので、一人でも多くの外国の方々がきちんと学校に通えるように、これはぜひお願いをしたいと思います。あと、これ答えられる範囲で結構なんですけれども、今度の修正案ですね、罰則規定というのはやはり設けるように考えているのかどうか。

2:07:37

西山出入国在留管理庁次長

2:07:40

今のご質問にお答えする前に、先ほど私、令和6年度中に施行導入と申し上げたのは、相互事前旅客情報システムのことでございまして、お尋ねは電子渡航認証制度ということでございました。私、勘違いしてご説明いたしました。お尋ねの電子渡航認証制度については今検討中でございまして、いつ実施するかも含めてまだ未定でございます。すみません、お詫びして訂正をさせていただきます。それから、今お尋ねの新婚人で罰則というお尋ねがございました。そのどのようなものの罰則なのか、ちょっとお尋ねの趣旨、ちょっと理解できていないところはありますけれども、いずれにしましても今検討中でございますので、委員も先ほどご指摘もいただいた、きちんとルールを守るべきものは守らせるという趣旨も含めて、そういった点も含めて現在検討しているところでございます。

2:08:39

足立彦君。

2:08:40

ありがとうございます。是非、身元引受人、今見ているところの身元引受人が非常にちょっと問題なのかなというのが表れておりますので、身元引受人に対する罰則、これもしっかりと是非やっていただきたいと思いますので、その点いかがですか。

2:09:04

西山出入国管理庁次長。

2:09:07

今お尋ねの身元引受人、おそらく仮方面者の身元保証人のことをおっしゃっていると思います。ちなみに、令和3年の通常国会で提出しました法案の中では、収容に代わる管理措置というものを設けておりまして、その場合、管理人という形になります。そのような管理人について、しっかり、その制度に趣旨に則ってきちんと支援管理をいただくという面を含めて、今回の法案につきましてもしっかりと検討をさせていただきたいと考えております。

2:09:46

足立彦君。

2:09:47

ありがとうございます。是非、お願いをしたいと思います。あと先ほど令和6年と言っていたのは未定だという話ですけれども、できるだけ早めにお願いをしたいと思います。続きまして、在留特別許可の判断基準について、ちょっとお聞かせをお願いしたいと思うんですけれども、こちらに在留特別許可に係るガイドラインというのがあるんですけれども、まずこれは、不法滞在者に在留許可を与えるためのガイドラインなのかどうかお聞かせください。

2:10:25

西山室農業国在留管理庁次長。

2:10:29

まず前提として一般論でございますけれども、耐久強制自由に該当する外国人は、法令に従って本国に退去することが原則でございます。もっとも耐久強制手続きの中で、法務大臣が例外的、恩恵的に在留特別許可を与える場合がございます。この在留特別許可の拒否判断については、諸般の事情を総合的に勘案して行っておりますので、その判断について一義的な基準を設けることが困難ではございます。今、委員が御指摘になりましたガイドラインにつきましては、在留特別許可をする方向で検討すべき事項を積極要素とし、許可しない方向で検討すべき事項を消極要素として、類型的に分類して例示を示しているものでございます。

2:11:21

高階君。

2:11:23

ありがとうございます。このガイドラインを見ると、その他の積極要素というところをちょっと読みますけれども、当該外国人が不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出当したこと、そしてまた5番目ですけれども、当該外国人が本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められることというのが、これ積極要素に書いてあるんですけれども、そして、この例があるんですね。これまでこの例というのは、在留特別許可方向で検討する例というのが、これに載っているんですけれども、その中に当該外国人が本邦に長期間在住していて、対処強制自由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ他の法令違反がないなど、在留の状況に特段の問題がないと認められること。そしてもう一つちょっと気になったのが、当該外国人が本邦で出生し、10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実施を同期をした上で、看護及び養育していて、不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められることと書いてあるんですけれども、これって非常に興味深いかったんですけれどもね。今、難民申請をしていられる方、ほとんど許可が下りると思っていないと思うんですね。何が重要かというと、在留許可が得られるかどうかというのが、彼らにとっては一番の重要事項だと思うんですね。そう考えると、今言ったこの積極事項というのは、より具体的になっていれば、彼らもそれに向かって必死で努力すると思うんですよ。要は、常日頃からきちんとした生活を送るようになると思うんですね。このより具体的なガイドラインというのは、もうちょっとないんでしょうか。

2:13:56

西山出入国在留管理庁次長

2:13:59

今、委員が御紹介いただいたガイドライン以外に、更に具体的なものがございません。

2:14:06

高橋大臣

2:14:09

ぜひこれは具体的にしていただきたいと、今度の改正案ではですね。なかなか難しいのかもしれませんけれども、これやはり実際にこういった例があるということは、認めた事例があることだと思うんですよ。イコールその事例を明確にすればいいだけのことだと思うんですけれども、いかがですか。

2:14:31

西山出入国在留管理庁次長

2:14:34

先ほど御答弁しましたのは、ガイドラインを更に具体化したガイドラインみたいなものはないということではございますが、一方で在留特別許可された事例、及び在留特別許可されなかった事例というものは公表をいたしております。

2:14:52

高橋大君

2:14:55

ごめんなさい、どこに公表しているんでしょうか、具体的な事例というのは。

2:14:59

西山出入国在留管理庁次長

2:15:01

ホームページに掲載しております。

2:15:03

高橋大君

2:15:05

分かりました。後ほどちょっとじっくりと拝見をさせていただきたいというふうに思いますけれども、いずれにしても、やはり具体性が全然ないとお互いにとって非常にデメリットだなというふうに思います。基本的には退去していただくというのが、不法退場者、退去していただくというのが、常になのかもしれませんけれども、でも実際にこういった事例がありますし、今後考えればやはり労働力不足等々もありますし、本来であれば正規できちんと入ってきて労働に当たってくれればいいんでしょうけれども、でも既にしっかり働いている人、結構いるんですね。やはりそういった人たちにはしっかりと、やはり我が国のために納税をしてもらった方が絶対いいので、できる限り真面目な方々、そしてしっかり働いて納税をしてくれるようになる方々、そういった方々のためにも、これを日本のためにもなると思いますので、しっかりとした、より具体的なガイドラインをつくっていただきたいというふうに思います。そして仮に親御さんが強制退去の指定を受けていたとしても、日本で生まれ育っている子どもたちって非常に多いんですね。もう高校生ぐらいになっている子もいるだろうし、もしかしたら成人している子もいるかもしれないような状況です。そういった子どもたち、親と一緒に強制退去をしなきゃいけないんでしょうか。

2:16:54

西山出入国在留管理長次長

2:16:57

先ほども御答弁したように、在留特別許可の判断はあくまで個別の事案ごとに、所犯の事情を総合的に勘案して判断しているところでございますが、今委員の御指摘の観点でいきますと、具体的に申し上げると、子どもの利益の観点や、親による看護、養育の事情を含めて在留を希望する理由、家族関係、人道上の配慮の必要性なども考慮しているところでございます。

2:17:28

高橋委員長

2:17:30

今の人道性をきちんと考慮すると言いましたよね。それ間違いないですよね。

2:17:37

西山出入国在留管理長次長

2:17:40

間違いございません。

2:17:41

高橋委員長

2:17:43

では、ぜひ人道性を考慮していただいて、次の改革法案をつくっていただきたいというふうに思います。これは、もう生まれたばっかりの子どもだとか、2歳3歳の子どもとかだったら、これはしょうがないのかなというふうに思いますけれども、やはり、下手すと日本語しかしゃべれないような子もいますから、それが高校生ぐらいになれば、きちんと判断もできるわけですから、親と子どもの意見をしっかり聞いて、日本にいたいというのであれば、やはり道を広げてやるのも非常に大切だというふうに思いますので、ぜひとも、何度も言いますけれども、人道的に見て、しっかりとこの辺は組み立てていただきたいというように思います。ぜひお願いを申し上げます。そして、いずれにしても、今度の改正案、よりブラッシュアップをして、必ず通していただきたいというふうに思っています。両方がやはりウインウインになっていれば、よりよいことでございますので、今の川口市の現状を見ると、はっきり言って本当にひどい状況です。夜中の三時半ぐらいに、さっき言った暴走車が走るわけですから、本当に実際事故も起きていますし、夜な夜な公園で乱闘騒ぎもやるわけですよ。これ不思議なものなんですけれども、同じ民族で仲がいいのかなと思ったら、家族間で極めて仲が悪いというパターンが非常に多いんですね。ですので、そういったことも踏まえて、今度の改正案をしっかりとつくっていただきたいというふうに思っていますけれども、最後に大臣に今度の改正案をしっかりとしたものをつくっていただけると信じていますけれども、通す自信も終わりかどうかお尋ねしたいと思います。

2:19:49

法務大臣 斉藤健君

2:19:52

委員の御支援をいただいたと思っていますけれども、法案については今作成中でありますので、まずはしっかりとした法案をつくって国会に提出をすると。提出した以上は、成立に向けて皆さんに何とかお願いをしたいというのが私の立場でございます。

2:20:13

高栖委員長

2:20:14

ありがとうございます。この法案、我々日本維新の会ももちろん前向きに捉えていると思いますので、個人的にも先ほども言いましたけれども、何が何でもよりよいものをつくっていただきたいというふうに思っていますので、心からお願いを申し上げまして、本日の質問に返させていただきます。ありがとうございました。

2:20:40

これにて高橋亮君の質疑は終了いたしました。

2:21:07

次に塩崎晃久君

2:21:10

はい。

2:21:11

塩崎君

2:21:12

おはようございます。まずは最新手続についてお伺いしていきたいと思います。1966年に静岡で一家四人を殺害した権威で、今争われております博多事件。こちらの第二次最新請求の差し戻し審の東京公債決定が来月13日に迫りまして、今は世間的に注目が集まっております。そこでまずは、現在の日本の最新手続における証拠開示制度、及び検察官広告、この妥当性についてお伺いしたいと思います。まず証拠開示でございますが、今の最新手続では、通常審とは異なって明確な証拠開示の手続きはございません。証拠開示を認めるかどうかは裁判官の裁量に委ねられております。法務省としては、これまでこうした運用については問題ないと指摘しておりますが、捜査機関の手の内に隠されていた無罪報告の証拠が、最新段階で初めて出てきて、その証拠は決め手となって、最新開始、または最新無罪、こういったものに結びついた事件が少なくないことは、我々も知っているとおりでございます。そこでまず法務省に、最新手続における証拠開示手続制度、これを定めるべきではないかと思いますが、お考えをお聞かせください。

2:22:36

法務省松下宏子 刑事局長

2:22:40

お答えいたします。最新請求審におきまして、証拠開示制度を設けることにつきましては、かつて法制審議会の部会において議論がなされたことがございます。その際、最新請求審における証拠開示について、一般的なルールを設けること自体が困難である、あるいは、最新請求審は通常審と手続き構造が異なるので、通常審の証拠開示制度を転用することは成功しない、といった問題点が指摘されたところでございまして、これらを踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。塩崎貴司さん ありがとうございます。今のがこれまでの政府の公式な立場だと思います。ただ、せっかく質問の機会をいただきましたので、もう少し詳しく掘り下げてみたいと思います。通常審におきましては、2005年に累計証拠開示、この制度を改正をして導入しました。そして、2016年には証拠一覧表の交付、こうした制度を作りまして、順次、この証拠開示手続き、この充実を図ってまいりました。一方で、最新手続については、刑事訴訟法ができてから70年間、一度もこの証拠開示の手続きが改正をされていません。アンバランスが生じております。そして、実際においても、今最新請求で争われている案件のほとんどは、この通常審段階では、今の充実した証拠開示手続きがなかった時代に審理が行われたもの。今の水準に比べれば不十分な証拠開示の仕組みのもとで行われたものでございます。例えば、解剖医の先生が、被害者は実は自然死だったんじゃないか、そういった回答をした捜査報告書が後で出てきたりとか、被告人のアリバイについて友人が重大な証言をしていた、こういったことが最新段階で出てくる、こういったことがあるわけでございます。今お話によりますと、やはり裁判手続き、これは最新については職権手続き、職権主義をとっているということが根底にあることで、通常審とは違うんだと、こういうお考えだとは思いますが、これ最新手続にとっている職権主義だとしても、一部証拠開示制度を認めていくとしても、これは職権主義と全く相入れないものではないというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。これ、最新手続における証拠開示の仕組み、全く変える余地がないものというお考えでしょうか。

2:25:09

松下刑事局局長

2:25:12

お答えいたします。最新請求審における証拠開示につきましては、平成28年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律不足第9条第3項におきまして、検討を行うことが求められております。そこで平成29年3月から、この検討に資するよう、最高裁判所、法務省、日本弁護士連合会、警察庁の担当者で構成する、刑事手続に関する協議会を開催し、協議が行われてまいりました。そして令和4年7月からは、同法律不足第9条によって求められている検討に資するものとするため、刑事法の研究者等の有識者、法曹三者、警察庁及び法務省の担当者によって構成される、改正刑訴法に関する刑事手続のあり方協議会というものを開催しておりまして、同協議会におきましては、取り調べの録音録画制度や合意制度など、法改正によって導入された各制度に加えまして、最新請求書における証拠改正についても協議が行われる予定となっております。法務省といたしましては、不足の趣旨を踏まえて、これらの協議会が充実したものとなるように、適切に対応してまいりたいと考えております。

2:26:22

塩崎晃君。

2:26:24

今、例えば、改正の中で、あり方協議会の中で、最新手続における証拠改正のあり方についてもしっかり検討を進めていくという御答弁をいただきました。大きな前進だと思います。ありがとうございます。併せて、最新においては、この検察官の広告、これが問題になっております。人権侵害ではないかと言われているのが、この最新開始が決定された際に、検察官が必ずと言っていいほど広告を繰り返すこと。これによって裁判がいたずらに長期化して、袴田事件も、今、事件発生から56年が経とうとしております。広告をしなくても、検察官としては、最新開始決定の中で広告をした場合と、実質的には変わらず有罪を争うことができるわけでございます。こうしたこともありますので、手続保証の観点からは問題ない。しかも、海外、例えばドイツ、フランス、大陸法の世界、そしてイギリス、アメリカ、反連法の世界におきましても、こういう理由から最新開始に対する検察官の広告というものは原則として認められていないわけでございます。従いまして、日本においても、やはり最新手続の長期化による人権侵害、これを避けるためには、最新開始決定に対する検察官広告、このあり方を見直すべきではないかと思いますが、法務省の見解はいかがでしょうか。

2:27:53

松下刑事局長

2:27:56

お答えいたします。検察官が最新開始決定に対して広告し得るということにつきましては、検察官が公益の代表者として関わっている以上、当然のことであると考えておりまして、これによって最新請求審における審理や決定が適正かつ公正に行われることが担保されているものと考えております。仮に検察官の広告権を排除するといたしますと、仮に違法不当な最新開始決定があった場合に、これを是正する余地をなくしてしまうという問題がありまして、また、司法制度全体のあり方とも関連するものであって、慎重に検討する必要があるというふうに考えております。

2:28:33

塩崎貴司さん

2:28:36

今、是正する余地がなくなるというお話がありましたが、それがまさにこの最新開始決定の中で十分争い得るのではないかと、こういう議論があるわけでございます。そうした意味で、先ほど法務省の方からも説明がありましたが、昨年7月に立ち上がった改正継続法に関する刑事手続きの在り方協議会、これ大変大事な期間だと思います。ここでは、平成28年の改正不足、9条に基づき課題を整理するということになっているわけでございます。そこで、斉藤大臣にお伺いしたいと思います。この在り方協議会、私、ホームページを見てみました。昨年の7月から4回開かれております。この4回、テーマはすべてその取調べ段階における録音録画、このテーマばかりでございまして、この最新の問題については、9条不足に書いてあるにもかかわらず、いまだ取り上げられておりません。ぜひここは、斉藤大臣のリーダーシップで、1日も早く、この最新手続における証拠開示等の在り方についても、テーマとして取り上げていただきまして、見直しに向けて議論していただきますようお願い申し上げますが、いかがでしょうか。

2:29:50

斉藤研穂大臣

2:29:53

先ほど刑事局長からもご答弁させましたとおり、改正継続法に関する刑事手続きの在り方協議会は、そもそも平成28年成立の刑事訴訟法等の一部を改正する法律不足第9条により法務省が行う検討に資するために、同法による改正後の規定の施行状況をはじめとする実務の運用状況を共有しながら、意見交換を行い、制度運用における検討すべき課題を整理するもの、こういったことを目的として開催しているものでありますので、録音録画制度など同法律により導入された各制度に加えて、ご指摘の最新請求審における証拠開示についても、協議が行われる予定となっております。同協議会では、多くの項目を取り上げる予定となっていますので、今後の進め方などについては、構成員の方々の御意見を踏まえつつ、決めていかなくてはならないということでありますので、ご質問の点については、現時点でお答えするのは困難でありますけれども、繰り返しますが、この最新請求審における証拠開示についても、協議が行われるという予定になっているということは、強く申し上げておきたいと思います。

2:31:09

塩崎貴司さん

2:31:11

ありがとうございます。なるべく早く、このテーマについても、しっかり協議会の中で取り上げていただきますよう、よろしくお願いいたします。続きまして、相続登記の問題についてお伺いしたいと思います。毎年2月、これは日本司法書士連合会が定める「相続登記はお済みですか」月間とされております。これは、今増加する所有者不明土地問題、この解決に向けて、来年4月から相続登記申請が義務化されることになっておりますが、そういった観点でも非常に意義深い取組であると考えております。しかし、この関連で今、懸念がされているのが、資格を持たない事業者がオンラインで相続登記申請作成等のサービスを提供している、こういった問題があります。その中には、司法書士法への抵触が疑われるようなサービス、こういったものも散見されるため、本日は法務省の見解を確認をさせていただきたいと思います。別紙1をご覧ください。これが、一般的なオンライン事業者のサービスの流れでございます。この①、②を見ていただきますと、事業者らはまず、利用者からの委任に基づいて、相続登記申請に必要な戸籍等本などの公文書を収集することになります。そして③から⑤の手続きでございますが、利用者にフォームを提供して、オンラインのフォームに回答を入力してもらう。そしてその他の項目は、事業者がこれを埋めて、申請書や添付書類を完成させる、こういう流れになっております。そこでまずお伺いしたいと思います。この司法書士または弁護士、こういった資格を有しない事業者において、こうした登記申請書の作成に際して、例えば、相続人の住所であるとか、課税価格であるとか、本人がフォームへの入力操作をしていない複数の項目を、事業者が独自に入力して完成させていく。こういったことは、司法書士法第3条第1項、第2号に抵触するものではないかと考えますが、御見解をお願いいたします。

2:33:32

法務省金子さん、民事局長。

2:33:36

お答えいたします。サービス事業所の提供するサービス内容の法令適合性を、予断をもって答弁することは、差し控えるのが相当と思いますが、一般論として申し上げますと、司法書士ではない民間事業者が、登記申請書類の作成に必要な情報を依頼者にインターネット上で入力させて、登記申請書類の作成を可能とするサービスを提供するような場合におきまして、依頼者が入力していないような情報を入力したり、あるいは依頼者が入力した情報を加工修正するなどをして、その対応が民間事業者において依頼者に代わって登記申請書類を作成したと評価されるようなものであれば、司法書士法第3条第1項、第2号に違反する恐れがあるものと考えられます。

2:34:28

塩崎貴司さん。

2:34:30

明確な答弁ありがとうございます。次に、オンラインの登記書類作成においては、法廷相続人が誰かということを確定するというような非常に大事になります。例えば、戸籍当本を代行取得した結果、当初想定していた法廷相続人とは違うかもしれない、こういったことが起き得るわけでございます。こうしたオンライン事業者においては、戸籍当本を確認した上で、法廷相続人が当初の想定と異なるかどうか、これを確認して、その結果次第で対応フローを変えるというふうになっております。しかし、ここで考えてみますと、相続登記申請において、非相続人との関係で法廷相続人が誰か、これはまさに法的な評価ではないかということでございます。戸籍当本の正確な読み取りと同時に、民法の各規定の解釈、そして個別な具体的な事案への正確な当てはめ、こういったことがなければ、正しい判断をすることはできないわけでございます。そこで、法務省にお伺いします。戸籍の記載から、親族関係を読み取って、民法に当てはめ、具体的に法廷相続人を確定していく、こうした作業、これは法律事務に当たって、司法省省に提触しないのか、お答えください。

2:35:51

法務省金子民事局長。

2:35:56

これも一般論としてお答えいたします。民間事業者がサービス内容の一部として、登記申請を行おうとする依頼者に関係する戸籍の記載から、法律上の親族関係を読み取った上で、民間事業者の判断で法廷相続人を特定し、その判断を前提として登記申請書類を作成したような場合に、その対応が民間事業者において依頼者に代わって申請書類を作成したと評価されるようなものであれば、司法省司法第三条第一項第二号に批判するおそれがあるものと考えられます。

2:36:29

塩崎貴司さん。

2:36:32

ありがとうございました。もう一つお伺いしたいと思います。こうしたオンラインサービス事業者においては、往々にしてフォームに入力をしてもらうことに加えて、個別のフォローアップサービス、電話やメールでのフォローを行っているということでございます。資料にこちらをご覧ください。こちらはある事業者のホームページからの抜粋でございますが、このサービスを使ってみたユーザーからの声ということでユーザーレビュー、これが載っております。こちら少し紹介をさせていただきます。50代埼玉県の方でございます。電話するたび分かりやすく簡潔に解決できて本当に助かりました。こういうふうに書いてあります。60代東京都の方。法務局からの追加書類の相談で連絡した際にもすぐに対応していただきました。ありがとうございました。こういう記載があります。60代栃木県の方。書類の書き方の説明や付箋紙で印があったのでスムーズに書き方ができてよかったです。こういった話があります。静岡県の方。このたびは何もわからない私に丁寧に説明のメールをいただき、メールでわからない点を電話した際には丁寧に教えていただきありがとうございました。このような次第で、こちらのユーザーレビューの結果からしますと、まさに個別事案に基づく細かなフォローアップ、指導、アドバイスを行っていることが強く推認されるわけでございます。そこで法務省にお伺いしたいと思います。こちらのユーザーレビュー欄の記載にありますように、仮にこのサービス事業者が個別の登記申請書類の作成に関して、具体的な事案に関する利用者からの紹介に応じたり、サポートをしたりしているとすれば、これはまさに司法処置法3条5号に定める登記申請書類作成の相談に応じていること、この業務に当たることは明確ではないかと思いますが、こうしたサービスの提供は司法処置法に抵触しないかどうかお伺いしたいと思います。

2:38:57

金子民事局長

2:39:01

これも一般論としてお答えいたしますが、民間事業者側が個別具体的な事案を前提に、登記申請書類の作成に関する相談を受けて回答したり、助言したりして、その対応が民間事業者において登記申請書類の作成に当たって依頼者からの相談に応じたと評価されるようなものであれば、司法処置法第3条第1項第5号に違反する恐れがあるものと考えられます。

2:39:27

塩崎晃君

2:39:29

こちらも明確なご答えありがとうございました。相談に応じたと言われる実態につきまして、かなり大胆にホームページにこうしたユーザーレビューの結果が表示されているわけでございます。言うまでもなく、司法処置法というのは、この司法処置という専門資格、これをもちまして、この登記に係る国民の権利を擁護し、もって自由かつ公平な社会の形成に寄与する、これが司法処置法第1条に定められているわけでございます。法務省におきましては、こうした司法処置法に抵触するような行為、こうしたものにつきまして、しっかりと指導力を発揮していただきまして、国民の権利、擁護が図られる社会の形成に、また指導力を発揮していただきますようお願いを申し上げたいと思います。最後に、一人親に関するサポートについてお伺いしたいと思います。私は自民党の一人親議連、この中の養育費プロジェクトチームの事務局長を務めております。問題意識としては、やはり日本では一人親家庭、非常に多くの世帯が貧困に苦しんでおります。全世帯の中の48%もの一人親世帯が貧困層にいる。これは他国と比べても、もうOECDの中でも下から2番目というぐらいひどい数字でございます。こうした問題の解消にあたっては、やはり養育費の受給率の低さ、これが兼ね兼ね指摘されてきたところでございまして、議連としても、これまで養育費の受給率を何とかして上げていこうという活動をしてまいりました。昨年には政府の方から、養育費の受料率の数値目標を定める、こうしたことが発表されまして、一定の前進を見たわけでございますが、その前提となる数値、統計が昨年11月に出てまいりました。昨年11月1日に発表された、令和3年度全国一人親世帯等調査結果報告、この中では、一人親世帯の養育費の受料率が、この5年間で約4%上昇しました。4%上昇して、でもまだ28%、3割に満たない基準でございます。まだまだやるべきことは多いなというふうに考えております。そうした中で、今、法務省の方で進めていただいております、家族法制の見直しに関する中間試案、こちらについても、パブコメにかけていただきまして、養育費の受料を促進するような、さまざまな法改正、この民法改正の施策も含まれているというふうに考えております。こちらのパブコメも、ちょうど2月の18日、先週の土曜日に終了したところでございまして、側文しているところでございますと、大変多くの意見が当事者関係団体から集まったと聞いております。ぜひ、こうした当事者の声を、これからも一人親世帯、この困窮に苦しむ方々、子どもがしっかりと育っていく環境をつくっていくために、役立てていただきたいと思っております。そうした中で、この一人親世帯に対して、非常に勇気を与えてくれる嬉しいニュースが先般発表されました。資料の3をご覧いただければと思います。民事法律不助のあり方に関する検討状況という資料でございますが、これは、今年の2月に法務省から発表された資料でございますが、これまで養育費を払ってくれない元夫婦の相手方に対して、払ってもらうためには、どうしても裁判を起こさなくちゃいけない。でも裁判を起こすとなると、弁護士費用が高額でなかなか払えない。ホーテラスに行って、その不助を受けたとしても、この弁護士費用をいつか返さなければいけない。なかなか大変だな。そういう心理的ハードルの高さが指摘されてきたところでございます。こうした一人親の救助について、今回この法務省の発表によれば、一人親が民事法律不助を受けやすくなる新たな支援策が発表されたということでございます。具体的には、整形困難な一人親がホーテラスを使って、この養育費の回収を行っていった場合に、この一人親に対して弁護士費用の召喚を免除するということでございます。法務省におきましては、まずこの新しい制度について、その背景、そしてこの制度を使ってどういったことが可能になるのか、ご説明をいただければと思います。

2:44:18

法務省竹内勤務司法法制部長。

2:44:23

お答えいたします。法務省におきましては、令和4年6月から、日本弁護士連合会ホーテラスとともに、ホーテラスの民事法律不条をより利用しやすいものとするための協議検討を行ってきたところであります。今般、特に予防の声が高かった一人親支援の拡充策につきまして、その大枠の合意に至ったところでございます。今般の拡充策でございますが、民事法律不条の現行の運用が一人親世帯にとって、こう養育する上で負担となっているという指摘を踏まえまして、その運用を改善し、一定の養育費を確保すること等を通じて、一人親世帯におけるこの養育に十分な環境を整えることで、この一層の利益を図ろうとするものでございます。その具体的法則の中身でございますが、一人親が養育費の請求のため、民事法律不条を利用した場合におきまして、まず一点目としましては、利用者が養育費を得た場合の弁護士報酬につきまして、一定額までホテラスが立て替えること。二点目といたしまして、利用者が得た未払い等の養育費を一括でホテラスへの召喚に充てるという、一括即時召喚を不要とすること。三点目でございますが、義務教育対象年齢までのお子さんを養育する一人親の方につきまして、召喚免除の要件の一つである視力回復要件を一律に満たすというふうにすること。この三点を内容としているものでございます。今般の拡充策が実現すれば、養育費の確保にお困りの一人親の方々がホテラスをより利用しやすくなるものと考えております。法務省といたしましては、この拡充策の実現に向けて、制度の詳細な設計や所要の手続を速やかに進めてまいりたいと考えております。

2:46:10

塩崎貴司さん

2:46:12

ありがとうございました。本当に日々の暮らしに苦労している一人親家庭、その親御さんにとっても子どもにとっても、非常に勇気が出る温かみのある施策ではないかと思っております。まさに法務省、齋藤大臣以下の皆様のリーダーシップに心から敬意と感謝を申し上げたいと思っております。今日は最新制度、そして陶器の問題、そしてこの一人親支援、さまざま取り上げてまいりました。やはり司法制度というのは、往々にして困っている方、こうした方に政府としての救済の力を提供していく非常に大切な制度でございます。こうした制度が本当に困っている方にとってより使いやすくなるような、そうした施策をしっかりとまた法務省の皆様、大臣のリーダーシップの下で進めていっていただきたい。またその進めていっていただけるのではないか、そんな期待を感じる本日の質疑でございました。これからも皆様の取り組みに期待申し上げますとともに、これからしっかりと私も議員としてさまざまな方の力になるように頑張ってまいりたいと思います。そうした決意を持って本日の質問を終えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

2:47:36

法務省竹内智太郎司法補正部長。

2:47:39

失礼いたしました。先ほどの答弁の中で私、昇還明示の要件の一つとして、視力回復要件というふうに申し上げたかもしれません。ただし、視力回復困難要件でしたので訂正させていただきます。失礼いたしました。

2:47:51

塩崎貴司さん。

2:47:52

その点も含めてありがとうございました。これにて塩崎貴司さんの質疑は終了いたしました。

2:48:29

次に大西健介君。

2:48:33

立憲民主党の大西健介です。今日はまず交渉制度についてお聞きをしたいというふうに思うんですけれども、交渉には民間への解放を促すために2002年度から公募が始まっております。ところが2016年法務委員会での質疑の会議録を読みますと、当時497名の交渉人のうち、法務省、裁判所、OB以外は3人しかいないと、こういう答弁になっていました。現状どうなっているのか、まず事務方から簡潔にお答えいただきたいと思います。

2:49:09

法務省金子さん、民事局長。

2:49:14

お答えいたします。本日時点の交渉人の現在員は505名であり、そのうち法務省の退職者、あるいは裁判所の退職者以外の者は7名でございます。

2:49:27

大西健介君。

2:49:29

2016年のときが3名ですから7名と少し増えているんですけれども、これは同じ質疑の中で交渉人は手数料の公務員なんて言われているそうですけれども、手数料については平均だいたい250万円というふうに答弁されております。また、東京都内等で交渉人になると年収が3000万というふうに聞いております。また、どのOBをどこの交渉役場に配置をするかという原案は、これは法務省の人事課で原案をつくっているというふうに伺っています。さらに、これは2019年読売新聞がこういう報道をしているんですけれども、更新に最終職先のポストを回すために最長10年で退職することを制約する年収を、法務省が提出をさせていたこういう報道もあります。今大臣に聞いていただいて少しだけ増えていますけれども、2002年からどうからすると20年、公募が始まってたっているわけですけれども、505名のうちの7名、これでは私、法務省と裁判所の天下先と言われても仕方がないんじゃないかと。この現状をぜひ大臣のリーダーシップで改善をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

2:50:51

斉藤保健君

2:50:54

まず基本的な考え方として、法務省としても交渉人について対応で有意な人材を確保するという観点から、弁護士や司法書士等の民間法律事務課からの応募を推進していくということは重要だというふうに考えてはいるんですね。その上で、法務省においては、交渉人の任用のための公募に当たり、他の法務省関係の採用や試験と同様に、法務省ホームページの試験、資格、採用情報に交渉人関係の公募情報をまとめて公開してアクセスできるようにするなど、公募の周知に努めてまいりましたほか、平成30年以降は、元首相の受付金を延長するなどして、何とか応募を広めようという取組を進めてきているところではあります。そして、平成元年3月から、令和元年3月から令和4年7月までの間に、法務省退職者、裁判所退職者以外の方から、延べ19名の応募がありましたが、結果として先ほど事務的に答弁したように7名を交渉人に採用したということであります。法務省としては、引き続き交渉については、多様で有意な人材を確保していきたいと思っているので、民間からの応募についての環境整備には努めていきたいと考えているところなんです。

2:52:19

小西健介君。

2:52:20

言っても、20年で505人のうち7人ですから、これが結果なわけですから、やはり何か変えないと私はいけないんじゃないかと。後で後ほど質問しますけれども、例えば、市局の中に交渉人がいない場合は、法務事務官に交渉を事務をやらせているんですから。法務事務官でできることですから。ですからこれはやはり何か問題があるということを考えて、ぜひ大臣のリーダーシップで改善していただきたいと思います。次に、交渉役場全国に300ヵ所あると聞いていますけれども、この設置基準がどうなっているか、これ簡潔に事務方からお答えください。

2:52:52

金子民事局長。

2:52:54

交渉人法におきましては、交渉人は法務大臣の指定した地に交渉役場を設置することとされております。法務大臣が特定の本局、市局、官内におきまして交渉役場を設置する地を指定するにあたりましては、当該区域における交渉役場の利用の見込み、既存の交渉役場へのアクセスの困難性、交渉業務の効率等の観点から、総合的な考慮を行っているところでございます。

2:53:28

大西健介君。

2:53:29

総合的な考慮ということなんですけれども、交渉人定員規則というのがあって、その別表を見ますと、名古屋法務局の借屋市局の定員というのが1となっているんですけれども、借屋には今交渉役場はありません。借屋市局の管轄区域である壁買五市というのが、これは私の選挙区と同じなんですけれども、県内有数の製造業の集積地であって、そしてこの経済活動も非常に活発です。借屋市局管内の人口が約53万人に対して、隣接している西予市局の管内の人口は約16万8000人と、全くかなりの差があるわけです。ただ西予には交渉役場があります。そこで、ぜひ多くの地元の皆さんから、借屋市局管内壁買五市に交渉役場を設けてほしいという、こういう声が私のところに届いておりますので、ぜひお願いしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

2:54:28

金子民事局長。

2:54:34

借屋市局管内には交渉役場は設置して、設置されておらず、地元の要望を受け、委員からも設置の要望をいただいているものということは承知しております。借屋市局に関しましては、その管轄区域内の人口が約50万人と多いものと承知しておりますが、その一方で、近隣の交渉役場との距離が近く、交通の便もよいといった事情もございます。借屋市局の管轄区域内に交渉役場を新設するか否かにつきましては、先ほど私からも申し上げたような観点を踏まえまして、状況を見守りつつ検討してまいりたいと考えております。

2:55:14

大西健介君。

2:55:16

例えば、西雄と借屋市局管内の壁なんて一番南のところで完全に隣接しているんですよ、安全をと。先ほど言ったように、西雄は16万8000人です。うちの借屋市局管内は53万人ですから。で、豊田系の企業も集積しててですね、さまざまなこういう交渉事務というのも需要があるところですから、ぜひこれはしっかり総合的にというんだったら、しっかり緩和していただきたいというふうにお願いしたいと思います。一方で非常に人口が多いところに交渉役場というのは集中をする傾向があるので、人口が少ないところというのはないんですね。そこで交渉人法は、法務局、市局の管轄区域内に交渉人がいない場合には、先ほども言いましたけれども、市局の法務事務官に交渉人の事務を取り扱わせることができると規定しています。そこで今全国で14箇所、法務局の市局において交渉事務が取り扱われているところがあったんですけれども、そのうち令和2年の7月1日から、朝日川のるもい市局、それから秋田本庄市局、福井の小浜市局という4つのところで交渉事務の取り扱いが廃止になりました。一方で、最近では任意公権や尊厳死宣言など、厚生省省が使う高齢者の数も、高齢者の機会もふえている。そして他方で、地方では鉄道やバスの路線が廃止をされるなど、交渉事務へのアクセスが困難になっています。大臣、この4つの市局での交渉事務の取り扱い廃止について、これを元に戻してほしいと、こういう声もたくさん上がっているんですけれども、この点について御検討いただけないか。あとまた残る10の市局も、今後交渉事務の取り扱いが廃止される可能性があるのかどうなのか、この点についてお聞きをしたいと思います。

2:57:19

斉藤保健法務大臣

2:57:21

法務局また地方法務局の市局における、交渉事務の取り扱いの廃止について、令和2年当時、地元から最高を求める御意見が出されているということは、承知をしております。市局における交渉事務の取り扱いは、交渉役場へのアクセスが困難な地域においても、交渉サービスを提供するために、例外的に行われているというものであります。しかしながら近年では、各種交通網の整備等により移動が容易になったことに加えて、電子メール等の情報通信技術の普及により、遠隔地にあっても、交渉人との間で連絡等が容易になっている。そういった事情も踏まえて、市局における交渉事務の取り扱い件数ですとか、交通の弁等も総合考慮して、4つの市局について、交渉事務の取り扱いを廃止をしたということであります。取扱いを廃止した4市局につきまして、交渉事務の取扱いを廃止した当時から、特段の状況の変化はないというふうに理解をしていますので、現時点で交渉事務の取扱いを再開する予定はございません。他方、現在交渉事務を取り扱っている残りの10市局につきましては、現時点では取扱いを廃止することを具体的に検討しているということはありません。

2:58:45

大西健介君。

2:58:46

ありがとうございます。齋藤大臣、ここまでで結構ですので、もしお忙しければどうぞお答えしてください。後半は外務省に質問したいと思いますが、まず秋元政務官にお越しをいただいております。先日、我が党の宇部谷委員からの質問の続きをお伺いしたいんですけれども、政策秘書がサポート業務を委託している、Cさんとここで呼びますけれども、Cさんは平日毎日議員会館に通勤をしているのか、そしてまた議員会館でどんな仕事をしているのか、また秘書としての委員からの通行証の付与をされているのか、このことについて事前に通告してありますので、お答えいただきたいと思います。

2:59:28

秋元政務官

2:59:32

政策秘書の指示の下で、おおむね週に3日から4日ほど来ていたという記憶でございます。1日いる日もあれば、半日いる日もあるなど、フレックスな形態であったというふうに思います。C氏は主に議員会館において、政策秘書の指示で仕事をしておりましたけれども、手が空いているときには、政策秘書の了解の下、事務所のお手伝いをしていただくこともございました。また、通行証の方のお尋ねでございますけれども、出していたのかということでございますけれども、出しておりました。

3:00:15

小西健介君

3:00:16

逆に、政策秘書さんはどれくらいの頻度で議員会館に詰められているんですか。

3:00:33

秋元外務大臣、政務官

3:00:36

通告がなかったので、すいません。申し訳ありません。ちょっと時間がかかってしまいましたけれども、お尋ねの政策秘書でございますけれども、コロナ禍であったこともありまして、FLEXでリモートワークも多用してございました。

3:00:51

小西健介君

3:00:53

それでは秋元政務官は、政策秘書と市議さんの間で業務委託契約と、自分の代わりに自分の業務をサポートするという契約が結ばれていたということは、これは御存じだったんですか。

3:01:12

秋元外務大臣、政務官

3:01:16

詳細については、当事者ではないので承知はしておりません。

3:01:22

大西健介君

3:01:23

ということは、それは政策秘書さんが勝手にやっていたということですか。勝手に自分の業務を保査する自分の秘書の秘書みたいな人を雇うという契約を、政務官には全く知らせずに勝手にやっていた、そういうことですか。

3:01:38

秋元外務大臣、政務官

3:01:40

政策秘書は、市医師が自分の政策秘書としての業務を保管するために契約した方だというふうには認識はしております。

3:01:50

大西健介君

3:01:51

それはそうですよね。だって市医さんみたいな人が週に3日か4日か知らないという臨界感がいるのに、何でこの人が来ているのだろうということは、当然秋元政務官もそう思われると思いますけれども、それは、今おっしゃったように市医さんの仕事を手伝うために、そういう人を市医さんが雇っているということを知っていたということですよね。ただ、これが私はやはり非常に脱法的な問題があるんじゃないかというふうに思っています。先日、梅谷委員も示したように、市医師は、律習技能委員秋元正敏秘書という名刺を持っていて、そして、名刺は私ここにコピーを持っていますけれども、実態も先ほど言ったように臨界感で仕事をしているわけです。さらに、メールアドレスもありふられている。これ実態は、これは世の中では秘書と言うんです。本来、これは秋元さんが市医さんに支払うべき給与を政策省に型変わりさせている。つまり、給与相当額を政策省が事務所に寄付しているのと同じじゃないかと。例えば、企業が会社がよく政治家の事務所に秘書というか、事務所を派遣するということが行われています。ただ、そういう場合は給与相当額を寄付したということにして、これは収集報告書に記載しなければならない。こういうことになっているはずなんですけれども、これなされていませんけれども、これはどういうことなんでしょうか。

3:03:20

秋元外務大臣、政務官。

3:03:22

先ほど来、申し上げているとおり、市医師は政策秘書が自らの業務を保管するために契約をした方だということでございまして、前回、梅谷議員にもお答えしたとおりでございますけれども、とにかく政策秘書が自らの業務を保管するために市医師と契約をしたということでございます。大西。そうすると、政策秘書というのは公設秘書ですよ。税金から給料をもらっているわけです。その給料で、要は2人雇っている。つまり仕事をシェアしているということになりませんか。で、別の観点からお聞きしますけれども、政策秘書の方は弁護士をやられているということで、毎日議員会館には来られない。だから代わりに自分の業務を保査するために、市医さんという人を雇って、そして議員会館に来させているということですけれども、であれば、こんな業務委託契約なんて面倒くさいことをせずに、市医さんを直接ちゃんと毎日議員会館に来て仕事をできる人を秋元さんが雇えばいいんですよ。なんでこんな面倒くさいことをしているのか。それはそうできない事情があるからなんです。私も政策秘書の平成5年の第1回の試験の合格者です。政策秘書は資格を持っています。政策秘書というのは資格がないとなれないんです。ですから、ここで認定、弁護士さんはですね、認定で資格が取れますから。弁護士さんを、認定で資格を取れる弁護士の名義を借りて、市医さんを雇っている。そして弁護士は弁護士で、例えば期末勤勉手当を受けられたりとか、公設秘書としての特別職の国家公務員としての福利構成を受けられる。そういうメリットがある。つまり名義貸しと同じことじゃないですか。いかがですか。

3:05:10

秋元外務大臣政務官

3:05:13

政策秘書はですね、ご指摘の通り弁護士資格を有しまして、平成21年6月頃から政策省として、メディア対応、政策対応及び省庁の対応並びに支援者からの陳情対応等、多様な業務を指定しました。担当しております。先ほどもお答えしましたけれども、またコロナ禍でもありまして、フレックスでリモートワークを多用していたということもあるということでございます。

3:05:41

大西健介君

3:05:43

さっき言ったようにね、政策省の給料というのは政策省が受けられないわけですよ。ところがその政策省は自分の給料から25万円、市医さんに渡しているということなんですね。私はね、もう一つ政務官のタチが悪いのはね、市長からの寄付を常習的にやっているんですよ。平成25年分の自由民主党千葉県第9選挙区支部の収集報告書には、12月16日付で佐々木昭夫さんという名前で13万円の寄付が行われています。平成26年分の収集報告書にも計17万4000円の寄付があります。収集報告書の職業欄には、これ、議員秘書と書いてあるんですけれども、この佐々木氏は秋元さんの後接秘書だったことはありますか。その場合はいつからいつまで後接秘書だったか、これも通告してありますので、端的にお答えください。

3:06:31

秋元大臣、政務官

3:06:35

ご指摘の人物が事務所で勤務していたのは、10年ほど前になりますので、記憶は定かではありませんけれども、可能な範囲でお答えをしたいというふうに思います。ご指摘のとおりですね、かの人物は、私の後接秘書でございました。その期間につきましてはですね、2013年11月から2014年の4月ということでございます。

3:07:02

大西憲介君

3:07:03

つまりですね、おそらく後接秘書の期間中に寄付を受けているわけです。それからさらに平成28年分の自由民主党千葉県第9選挙区支部の収支報告書には、3回に分けて計11万円。翌年平成29年分の収支報告書には、12月20日付で50万円、いずれも浅井光雄の名前で寄付が行われています。職業欄にはやはり秘書とあります。この浅井氏の名前は、会計責任書の欄にも載っているんです。浅井氏は秋元さんの後接秘書だったことはありますか。その場合はいつからいつまで後接秘書でしたか。これも通告されます。

3:07:39

秋元大臣専務官

3:07:42

あのご指摘の人物につきましてはですね、お尋ねのとおり後接秘書でございました。お間違いございません。後接秘書に登録したのは2016年の12月ということでございます。

3:07:55

大西憲介君

3:07:56

つまりですよ、さっき言ったように業務委託契約を今結んでやらせているようなことを、もうずっとやってきているんですよ。後接秘書から給与を事務所に入れさせているんです。これ繰り返しやっているんですよ。で、秘書給与法はね、確かにその、秘書、寄付を強制したりとか、簡易しちゃいけないと書いてありますけども、ただこれ事故の給与の一部を喜んで寄付する秘書なんかいるわけないじゃないですか。まあいるかもしれません。そんな既得な人が一人ぐらいは。でもこれ繰り返しやっているんですよ。全部ですよ、何人も。で、50万ですよ。50万は給付しないですよ。進んで喜んで。私はそう思います。で、さっき言ったようにこれたまたま一回だけというならば任意でやったと。非常にね、なんかもう明本さんのことが大好きで、もう昔からのなんか友人で、私の給料一部給付したい、50万給付したいという既得な人が一人ぐらいいるかもしれない。でもずっとですよ、これ。ずっとやっているということはこれ任意じゃなくて、意図的にやっているんじゃないですか。あなたが事務所に入れるように指示しているんじゃないですか。いかがですか。

3:09:04

秋本外務大臣、政務官。

3:09:06

そのような事実はございません。

3:09:08

大西健介君。

3:09:10

これですね、過去にはこの支所給与の問題をめぐって、議員辞職した人がいるんです。だから支所給与法の改正が行われている。にもかかわらず、政務官は今は業務委託契約なんていう複雑なものを使ってますけれども、その前はもうストレートにこう一緒にやってるわけですよ。ここにいる皆さん、他の皆さん、そんなことをやらせてますか。今どきこんなことをやらせてる人いないですよ。これ政務官辞職は当然のことですけれども、私は議員辞職に値するようなことだと思いますけれども、この繰り返し繰り返し支所に寄付を事務所にさせていることについて、これは政務官、正しいことだと思いますか。いかがですか。

3:09:57

秋本外務大臣、政務官。

3:10:01

あのー、任意の寄付を受けたのはですね、委員の指摘をした2名でございます。でまた、そのー、ご指摘の公団の方のね、お尋ねがあった称につきましては、まあ2018年に寄付を頂戴したというのが最後でございます。

3:10:22

大西健介君。

3:10:23

公団の方というのは、確認ですけど、浅井光男さんですか、この人は2017年分の収集報告12月20日付で50万円を寄付されてますけれども、これは、これは任意の寄付ではないんですか。

3:10:38

秋本外務大臣、政務官。

3:10:41

え、2018年に、えー、1月10日に13万円を頂戴したと、それが最後の任意の寄付だったということでございます。

3:10:50

大西健介君。

3:10:51

最後にしてもですよ、さっきから言っているように、繰り返しやっているわけですよ。繰り返しやっているというのは、これは任意ではなくて、要は事務所にお金を入れてくれる人を公設秘書に雇うということを、あなたが意図的にやっているという可能性が、私は非常に高い。そして公設秘書の給与というのは、税金、公金ですから。だから、それを事務所に関流させるというのは、これは極めて私は問題がある。政務官として、えー、本当に資質が問われる問題だということを指摘して、ま、今日のところはここに、ここまでといたしますので、秋本政務官、御退席していただいて結構です。続けて外務省にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、えー、2015年の6月、当時のダムス号駐日デンマーク大使が天皇陛下に離任の御挨拶に行かれた際にですね、大使の同棲のパートナーは配偶者ではないとして、同席を認められなかったということがありました。で、平成29年の11月にですね、私これ質問収集書を出しているんですけれども、そのに対する答弁書では、大使がパートナーを配偶者として扱うように求めてきた、そういうことを政府は認めてはいないんですけれども、デンマークでは同棲婚が認められており、他国で正式に婚姻関係が認められているのに、配偶者として取り扱われなかったとすれば、これ相手の文化を尊重していないことになって、外交上の非礼にもなるんじゃないかというふうに思います。こうしたプロトコールにおけるですね、同棲パートナーの取扱いに関しては、社会の意識の変化、まさに今この同棲婚を法制化すべきじゃないかという議論が国会でも盛り上がってますけれども、あるいは外国文化の尊重、相手の国ではこれ法律上同棲婚は認められていると。そういうことからすると、原則これは配偶者として同棲パートナーも取扱うということで、よいのか、これ外務省に改めて確認をしたいと思います。

3:12:58

外務省島田武洋議殿長。

3:13:02

お答えいたします。我が国では同棲パートナーを伴って婦人してこられる各国の外交官等の設置にあたっては、当該パートナーについても派遣国の法制度を尊重するという外交議例の観点から、異性の配偶者と同様の扱いをしてきているところでございます。具体的には派遣国において、同性間の婚姻やそれに準じた関係が公的に認められていることを示す根拠の資料、これは婚姻証明書等でございますけれども、こうしたものの提出を受けた上で、外交旅券や公用旅券を保持していること等を確認し、外交官等の配偶者等として設置しているところでございます。

3:13:46

大西健介君。

3:13:47

それでは改めて確認しますけれども、2015年当時のダムス号駐日大使、この方は長年にわたって同性のパートナーの方がいらっしゃったということですけれども、同じような扱いをしていたということですか。

3:14:08

島田議員長。

3:14:28

我務省では、平成28年の11月、つまり2016年の11月から設置した同性パートナーに対して、異性の配偶者と同様に免税カードや外交団のナンバープレット等を発掘したというような状況でございます。

3:14:43

大西健介君。

3:14:44

だからやはり私の質問収集の答弁書についてははっきり答えていないけれども、やはりこのダムス号駐日大使の件が一つのきっかけになって、16年から変えたんじゃないかというふうに思います。変えたことはいいことですから、ぜひこれはしっかりやっていただきたいというふうに思います。最後に時間がありませんので、旧統一協会が5月7日に韓国で合同結婚式を開催するとの情報があります。昨年の秋に我が党のヒアリングで合同結婚式をあげて、韓国にいる日本人の妻の人数の把握について、外務省は把握できるかどうかを踏まえて検討中と答えていましたが、その後どうなったのか。また、この間大使館や領事館に日本人妻からの帰国したいとか、そういう相談等がどれぐらい寄せられているのかについて教えてください。

3:15:34

外務省松尾博多大臣官房参事官。

3:15:38

お答え申し上げます。在留法人が旧統一協会の信者であるかどうか、また合同結婚式をあげたかどうかはプライバシーに関わる情報であり、外務省としては御指摘の認知に関する統計がとっておらず、把握してございません。また、外務省が把握する限り、昨年秋以降現在に至るまでに旧統一協会に関連して韓国に在留する法人に係る極少数の相談が寄せられており、こうした相談に丁寧に対応してきております。外務省としては今後ともプライバシーとの関係に留意しつつ、旧統一協会の信者を含む在留法人の方々からの相談に丁寧に応じることにより、相談者の個別の事情やニーズの把握に努め、より一層きめ細やかな支援を行ってまいります。

3:16:23

大西健介君。

3:16:25

シェアリングのときに来ていただいていた元日本人妻、離婚をして戻ってきている人の話でも、パスポートを取り上げられているとか、非常に奴隷的に使われているような人がたくさんいるというようなお話もありました。もちろん、進んで結婚をされて幸せにされている方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、仮にそういう帰国をしたいという日本人妻の方々がいらっしゃれば、これはぜひ大使館や領事館で相談に乗るなり手厚い御支援をしていただきたいなというふうに思うんですけれども、今お話を聞くとほとんど相談が来ていないということですけれども、やはりネット広告を出すとか、ラジオCMを流すとかはわかりませんけれども、助けを必要としている合同結婚式で結婚した日本人妻に対して、大使館や領事館で相談に乗りますよ、御支援できますよということを知らせる努力をしなければいけないのではないか。これだけ今国内ではもう放っていらっしゃるように大変な電話がかかってきているわけですから、ですからこれやはり結婚していると日本人ではないのかもしれませんけれども、やはり私はそれはぜひやっていただきたいというふうに思いますが、この辺の今少ない現状に対して何か改善をされる行為をおつもりはありませんか。

3:17:49

松田大臣官房参事官。

3:17:53

お答え申し上げます。韓国におきましては、昨年12月在韓国日本大使館及び総領事館から在留法人の方々に対して領事メールを発出し、ホーテラスに設置され、海外からも連絡可能な相談窓口として、令官商法等対応ダイヤルを紹介するとともに、緊急に日本に帰国する必要があるものの、預金をお持ちでない方や帰国のための資金に悩まれている方は、大使館または領事館に相談するよう呼びかけたところでございます。

3:18:22

大西健介君。

3:18:25

ぜひ、日韓は非常に重要な間柄でありますし、今日韓関係改善に向けたご努力をされているところに、変なことが水を刺すようなことはあってはならないと思いますので、大使館、領事館においてもしっかりと対応していただきたいということをお願いして、時間が参りましたので質問を終わります。ありがとうございました。これにて大西健介君の質疑は終了いたしました。午後1時に本文伺いを再開することとし、この際休憩いたします。ご視聴ありがとうございました

4:19:29

おはようございます 最後よろしくお願いいたします中山知事さんよろしくお願いします そして齋藤大臣よろしくお願い申し上げます まず危険運転致死 傷罪についてお伺いをしたいと思いますいろいろこの危険運転致死傷罪 の適用については裁判判例も出てきているわけですが一般論として いうと判例を見ていると普通に法律を読んでもちょっと出てこない ような解釈で適用されているものがかなりあると思うんですね 公正要件にしても責任についてもとてつもなく厳しく読み込まれて いて普通に法律を読めばこれは当たるんじゃないかなというもの ですらどんどん外れていっているというのがあります 酒を飲んでいてもきちんと運転できると思っていたら適用がなかった とか一般道で恐ろしいスピードを出していてもそれが制御可能 だと認識していれば適用がなかったとかそういうふうになっている わけですが本当にそういうふう

4:20:34

に読めるんですかね法務省 松下刑事局長

4:20:40

お答えいたします 危険運転致死 傷罪につきましては自動車運転死傷処罰法の二条等に該当する 行為が列挙されておりましてお尋ねの類型に関するものとして 二条一号アルコール又は薬物の影響による正常な運転が困難な 状態で自動車を走行させる行為が道場二号ではその進行を制御 することか困難な高速度で自動車を走行させる行為がそれぞれ規定 をされておりますこれらの行為に対する行為が認め られるためには正常な運転の困難性や進行制御の困難性といった 評価の認識が必要とされるわけではなく例えば道場一号につきまして はハンドルを思うように操作できないといった正常な運転が困難な状態 であることを基礎づける事実を認識していることを持っていた りると解されておりまして道場二号につきましては例えば ハンドルのぶれや車体の揺れなどの事実など進行を制御することが 困難な高速度であることを基礎づける事実を認識していることを 持っていたりると解されておりますしたがいまして御指摘のように その運転者が酒を飲んでもきちんと運転できると思っていたとか 一般道で恐ろしいスピードを出してもそれが制御可能と思っていた としてもそのことのみをもっておよそ危険運転症罪が成立しない というものではないと考えております岡田入太郎君 けれどもそうなってしまうと例えばドイツ車のようにすごい頑丈に できていてリミッターが外れているものだとその時点で危険運転症 罪がとられないという方向に働くわけですよね 車の性能が上がれば上がるほど危険運転症罪から遠ざかっていく というのはおかしいと思いませんか

4:22:06

局長 山下刑事局長

4:22:09

お答えいたします 車の性能ももちろん高齢の要素とはなっておりますけれども上 がったからならないということもなく全ての事情を総合考慮して 証拠としてそれぞれの事実関係を総合考慮して事実認定がなされる ものと承知しております岡田入太郎君 結局私刑事法というのは在刑法定主義でありまして明確性の原則 に反するんじゃないかと思うんですよね 何がこの犯罪で罰せられるのかということについて私明確性の 原則が欠けているんじゃないか

4:22:45

と思います 実際に被害者の方と私はたくさん

4:22:47

話しましたけれどもなぜこれが 入ってなぜこれが入らないのかと外形的にわからないと少なく とも国民が常識的な理解能力を持っている国民が読んでもよく わからないというのは問題ではない

4:23:00

ですかね局長 松下刑事局長

4:23:04

お答えいたします 一般に御指摘のとおり刑罰法規は通常の判断力を有する一般人 の理解を基準といたしましてどんな行為をしたら処罰の対象になる かという基準が読み取れるものであるということが求められております そして危険運転指標罪につきましてはその対象となる危険運転行為 は悪質危険な運転行為のうち重大な支障事故を生じさせる危険が類 型的に極めて高い運転行為であって障害罪等に準じた重い法提携で 処罰するべきものと認められる類型に限定して列挙をされている ところでございますもとよりその構成要件は刑法上 他の罪と同様ですが処罰すべき行為を過不足なく捉えるために ある程度抽象的な表現で規定されざるを得ませんけれどもどのような 行為をした場合に処罰の対象となるかについては現行の文言上十分 に示されていていずれもその構成要件も現行の規定で明確性に欠ける ところはないのではないかと考えて

4:23:58

おります 岡田委員

4:23:59

ある程度抽象的に書いていて明確 であるというのはちょっと言葉として少し矛盾とまでは言いません けれども逆の方向を向いているんじゃないかというふうに思います 大臣これはどう考えても法律の中に不明確なところがあります そして今局長から答弁があったとおり危険なものの中で悪質な ものだけが犯罪化されるというのは実は私その事情はよくわか るんです決して危険なもの全てが犯罪なんだというわけではない というのは法制審議会の議事録とかも読ませていただきました けれどもそうなっていることはよくわかります けれどもそれを危険運転致傷罪と言った瞬間に危険なものが全て 罰せられるんじゃないかとかそういうふうに思うことはそれは別にそう 思った方が悪いわけでも何でもなくて法律の名前がそうなっている わけですからそう考えることに一定の合理性があるんだと思います これまでのこの法律の歩みや判例を一回検証した上で改正すべき 点があるのであれば改正すべき点を少なくとも検討だけはして いただけないかと思いますけれども大臣いかがですか 斉藤保史君 先ほど刑事局長が申し上げたとおりなんですが危険運転致傷 罪に規定されている危険運転行為これは悪質危険な運転行為のうち 重大な死傷事犯となる危険が累計的に極めて高い運転行為であって 他の暴行の結果的過重犯である障害罪や障害致死罪に準じた重い 法定刑により処罰すべきものそういったこととして認められる意見 これに限定して劣強されているということでありますのでまた 公正要件については刑事法に求められる明確性に欠けるというところ これはないんじゃないかと考えています ただ危険運転致傷罪における危険運転行為の公正要件を変更したり 追加したりすることについては今申し上げたように危険運転致 傷罪を重く処罰するという趣旨や危険な運転行為による死傷事犯 の実用等を踏まえ十分な検討が

4:26:11

必要だろうと考えています 尾形臣太郎君

4:26:16

以前昨年ですけれども私は内閣 委員会でこの件を取り上げた大板の事案を取り上げたんですけれども 車の限界にチャレンジしてやろうと思って一般道を一九四キロ出して 人を死傷させた事案でも結局最後遭遇変更をしましたけれども最初は 実は大板の知見はこれで危険運転致傷罪をとらなかったんですね もう一度言います車の何キロ出るか試してみたかったその思いが あるわけですよねそして一般道です高速道路ではないですその 人が一九四キロですよこれを出して運転して曲がろうとした方を引いて 死亡させてしまったという事例などがこれでも最初は取っていただけ なかった最後遭遇変更をしましたけれどもこういうことを考えた ときにじゃどうやったら取ってもらえるのかなというのがよく わからないという事案が結構あると思います この件は今十分な検討が必要ではないかと思うという話がありました その検討の中に法改正の可能性も含めていろいろな可能性を検討 していただきたいと思うわけでありますがもう一回だけお思い をお願いいたします斉藤保史君個々の件についてお 答えを差し控えたいと思いますが個別案件を離れてあくまでも 一般論として申し上げれば自動車運転地症初抜法二条二号のその 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為は速度 が速すぎるため道路の状況に応じて進行することが困難な状態 で自社を走行させるということを言うと介されております これに該当する場合には当然この起点運転地症材の要件を満たす ということになるこれは一般論でありますが先ほど申し上げた ように危険運転地症材を重く処罰する趣旨あるいはその危険な運転 行為による主張事犯の実情等を踏まえて十分な検討が必要な案件 だと思っています岡田宏根君 これはしっかりとお願い をさせていただきたいと思います続きまして民事の話に移っていき たいと思います民事でいろいろ一室利益を計算 するときの話なんですけれども算定方法の基準は労災保険の等級 表が使われているというふうに承知をいたしております この中で例えば判決とかで男女の格差とか障害等の有無によって 当然のように保証の内容が異なるということが起こっているわけ ですねまず一般論として法務省 これはどこなのかな国土交通省かな 一般論としてですけれどもこれは人権侵害になっているんじゃない かと思うんですけれどもいかが

4:29:14

ですか 国土交通省出身とも大臣官房審議官

4:29:18

御答弁申し上げます まず今委員から御指摘をやりましたとおり労災保険我々の方のこちら におられる自売席の算定基準というのは労災保険の基準すなわち専門 的な知見を有する厚生労働省において定められているものですがこれを 用いているというのは事故の原因のいかも問わずして行為障害の 症状の対応に応じたものになっているということでこういったものを 用いられているものでございます交通事故の結果についても労働 災害の場合と同様の障害が生じるということから自売席保険の行為 障害認定も労災保険に準実に定めた基準を用いているということで ありますまた労災保険の基準についてなんですが これについては例えば平成23年に行為障害のうち顔などの要望 に関する傷跡についていずれは男女で差があったんですがこの 差をなくすなど時代に合わせて改正をされていまして自売席保険 の行為障害の認定基準もそれに合わせて必要な見直しを行っている というところでございますあともう一点あったのは意思 利益についてでございますけれどもこの意思利益ですがこれは被害者 が事故に遭わなければ得られるはずであった将来の経済的利益 これを算出しているものでございますこの算出に当たっては事故前の 賃金のほか年齢別の平均の給与金額給与額などを算定の基礎として 用いることということになっていますのでそういった意味で結果 として被害者の男女の別ですとか給与の額が平均給与額が違ったり しますのでそういったことでは年齢などによって意思利益に差 が生じるということはございますけれども何らかの差別的な取扱 が行っているというものではございません岡田仁太郎君 それではきょう内閣府から男女共同参画担当と障害者一斉策担当 の方に来ていただいておりますこういった形で男女格差がある ことそして障害の有無によって意思利益が異なるということについて それぞれお考えをお聞かせいただけ

4:31:10

ればと思います 内閣府岡田男女共同参画局長

4:31:15

お答え申し上げます 民事事件に係ります判決につきまして政府としての見解を述べることは 控えさせていただきたいと存じますけれどもその上で委員御指摘 の点につきましては過去の裁判例におきまして交通事故の被害者 の意思利益の算定に当たって男女で異なる平均賃金が用いられた ケースがあるものと承知してございます社会の実態におきまして我が国 には男女間で賃金格差が存在しておりまして諸外国と比較しても その格差は大きいものでございます男女間賃金格差は喫緊の課題で ございまして政府におきましてはその是正に向けて今後もさま ざまな取組や検討を進めてまいり

4:31:56

ます 内閣府滝沢大臣官房審議官

4:32:01

お答え申し上げます 民事事件に係る裁判所の判決について政府としての見解を述べることは 差し控えさせていただきますその上でこの意思利益について は債務不履行や不法行為がなければ本来得られたであろう利益を言う ものと理解しておりますが裁判所においては事案に応じて社会情勢 の変化など諸般の事情を勘案した上で判断されているものと承知 しておりますいずれにしましても内閣府として は全ての国民が生涯の有無によって分け隔てられることなく相互に 人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が重要である と考えておりまして共生社会の実現に向けまして関係省庁と連携 して取り組んでまいります尾形倫太郎君 お二方のうち代表して男女共同参画室長にもう一回お伺いしたい と思います

4:32:49

やむを得ないという認識ですか 岡田男女共同参画局長

4:32:53

お答え申し上げます 繰り返しになりますけれども過去の裁判例におきまして交通事故 の被害者の輸出利益の算定に当たって男女で異なる平均賃金を用いられた ケースがあるということは承知しております 一方で先ほど申し上げましたけれども社会の実態において我が国には 男女間で賃金格差が存在しております全部読むならやめて 男女間賃金格差は喫緊の課題でございまして政府といたしまして も男女間賃金格差の是正に要をはじめとして取り組んでございます 以上です尾形倫太郎君 続きましてこの輸出利益を計算する際自買責保等の支払基準では ライプニッツ係数をかけてやっているということですが基本的に法定 金利をベースにやっているということでお伺いいたしております 法定金利は大体おおむね現在の水準は三%というふうに伺って おりますが例えば二十歳の方が四五歳になるときの輸出利益ということ になると四五年後なんですけれども一点零三の四五乗をかけると三 二六になるんですね三三分の一の保険料だけを保証 をもらってこれは四五年たったらこれが三倍になるんですということ の説明を受けて保証料をもらうわけですが現行の金利水準とかを考え たときに余りに現実味がない想定ではないかなと思いますがいかが ですか法務省金子民事局長 中間利息控除の算定の場面では御指摘のとおり法定利率を用いる というのが民法の規定にございます今は三%を使っているわけで法定 利率が支注金量を大きく上回りますと将来の輸出利益に係る損害賠償 額が低く抑えられるこういう関係になるわけでございます ただこの 法定利率の適用場面がさまざまでございまして例えば借り手が一般 消費者である場合の水準なども控除する必要がありますし逆に 遅延損害金の額が低くなりすぎるなどのなりすぎますと債務の 不利口を助長する結果等もなりかねないというようなこともあり このようないろいろな事情を考慮しましてまた平成二十九年の改正 まで約百二十年にわたって年五%という法定利率が定まっていて これで実務運用がされてきたことなども考慮しまして平成二十九 年の民法改正におきまして官名な数値とする必要性なども併せ 考慮して三%としたという事情がございます これが平成二年四月から施行されたところでございまして現時点において は直ちに見直すという状況にはないと考えております 小片委員長 それではいろいろもっと聞きたいんですけれども質問を 移していきます金子民事局長 最後のところ施行期日ですが平成二年と申し上げたようですが令和 二年と訂正させていただきます小片委員長 続きまして保険会社の 自断代行についてお伺いしたいと思います 昭和四十八年保険会社の自断代行に関して日弁連と尊保協会で交渉 を重ねて合意を得ているんですけれどもこれは非弁行為を防止する という意図もあったやに聞いております ただ例えば裁判基準に準じる任意保険支払基準を定め賠償金支払 の適正化を図るというようなことが書いてあるわけですが本当にこの 任意保険支払基準は本当に賠償金を必要としている方に適正なもの になっているんだろうかと裁判による解決とそうでないときの 解決の公平化が図られていないのではないかとかあと自断介入 する際にその基準がきちんと説明されるように指導すべきだという ふうに思いますがいかがですか金井長野崎三次官 お答え申し上げます任意保険支払基準は各保険会社 が提供する退陣賠償券における保険金算定の目安として定められた ものでございまして個々の交通事故の損害状況や被害者の個別 具体的な事情等を十分考慮できるように一定の幅を持った基準としている ほか当該基準の内容については裁判における賠償水準等の動向を 勘案して随時見直し等が行われているものと承知しており各保険会社 においてその適正性が確保されるよう努めているものと考えております いずれにしましても任意保険支払基準に基づきまして各損法会社 が個別の事案に即して適切に対応を行っていくことが重要であり 金井長としては各社の対応状況についてしっかりモニタリング してまいりたいと思っております尾形委員そういう基準をしっかり と事案介入する際に説明していないと後でそんなのがあると知らなかった という人は結構多いわけですよねきちんと指導していただければ と思いますそして同じ内容なんですけれども 事案介入する際に保険会社に直接請求権があることとかあと例えば 修理工場が間に入るときの同意を取り付けるとかそういった幾 つかの非弁行為を防ぐための説明をきちっとすべきではないかという ふうに思いますが金井長いかが

4:38:22

ですか 長崎三次官

4:38:26

お答え申し上げます 議員御指摘の存付協会等日弁連の合意につきましては御指摘の とおり昭和四十八年九月一日付の覚書でありましてそれは被害者 救済及び弁護士法七十二条の解釈をめぐる将来の運送を回避する ためのものと承知しておりますその被害者においては業務の公共 性を十分に認識し法令や業務の初期素行を厳格に遵守し健全確実 な業務運営に努めていくことが重要でありまして議員御指摘の 説明責任みたいなものをきっちりと果たしていくことが重要だという ふうに考えております尾形倫太郎君 この合意の中では中立の紛争処理機関として交通事故紛争処理センター が設立されていますが被害者の方からとても中立ではない対応 を受けたという話もあります本当

4:39:23

に中立でしょうか 内閣府滝沢大臣官房審議官

4:39:33

お答え申し上げます 交通事故紛争処理センターは交通事故の損害賠償をめぐる紛争 について和解の発生を目的とする中立の機関としまして昭和四十九 年に日本弁護士連合会の理解を得て発足した交通事故最低委員会 を前進としておりますその後昭和五十三年に組織を拡充し財団法人 へと発展しました現在は自動車事故に関する紛争解決業務を公益 目的事業として位置づけまして平成二十四年に公益財団法人に 移行し自動車事故による損害賠償に関する法律相談和解発生及び 審査業務等を行っているものと

4:40:07

承知をしております 尾形倫太郎君

4:40:12

引き続きまして保険会社間の協議 に全てを任せてしまうと全体として見たときにやはり保険会社はビジネス とやっているので保険金の支払いをこれは悪いと言っているんじゃない ですこれはビジネスとしてどうしても保険支払いを抑えたいという思い は一般論としてあると思うんですよね そうするとそれらの保険会社の間で事談をやってしまうと全体として 保証の額が低めに出るベクトルが働くのではないかと思うんですね 事談代行権というのはそういう保険会社の利益とまでは言いません けれども何となくしっかりと保証が払われる本来想定している額 よりも低めに出るという傾向があるのではないかというふうに 思いますがここについていかが

4:41:10

お考えですか 金融庁野崎三次官

4:41:12

お答え申し上げます 適時適切な保険金の支払いを行うことは保険会社として保険業を 行っていく上で必要不可欠かつ基本的でもっとも重要な役割である というふうに考えております金融庁といたしましたこうした 観点から損防会社に対しまして適切な保険金支払い管理体制の 構築に加えて事態サービスを行う場合には被害者保護に留意しつつ 丁寧かつわかりやすい説明を行う等十分配慮して交渉を行うこと を求めてきたところでありまして損防会社においても適切な対応 がとられているものと承知しておりますが今後とも金融庁といた しましては各社の対応が適切になされるかについてしっかりモニタリング していきたいと考えております岡田入国管理大臣 保険会社が時短代行が入ることを決してこれは私は悪いと言っている わけじゃないんですけれども被害者の方と話していると結果として 一切被害者が加害者と接点を持てないようになって一部では加害 者側の妄脈不尽な妄脈無尽な立ち振る舞いで被害者が二次被害に あっているというケースもあるやに聞いておりますしっかりと このあたりは念頭においていただければと思います そして結果として今いろいろ問題点を指摘しましたが結果として 事故後かなりの時間がたっても保険金支払いがなされないケース もありますこれは問題じゃないかと思うん ですね被害者は事故直後から金銭的な 困難に直面をいたします時短代行に関する合意で定めのある 損害賠償金の打払い制度はきちん

4:42:41

と確立しているのでしょうか 長崎審議官

4:42:44

お答え申し上げます 保険金の支払いにつきましては迅速な支払いが求められるとともに その金額が適切なものでなければならないところでございます このため事故によっては損害額の確定に時間を要する事案もあります ことからそのような場合には遅れている理由や経過等をわかりやすく説明 するなど金融庁としては被害者への丁寧な対応を損法会社に対して 求めているところでございますその中で保険金の打払いにつきまして も各損法会社において社内規定等に打払いに係る手続を定めて 打払いを行う場合を令じするなど被害者保護にかかえることのない よう適切に対応するよう求めているところでございます 損法会社においては被害者の事情に十分配慮した適切な支払いが 行われているものと承知しておりますが仮に保険会社において打払い を含む保険金支払い管理体制に問題があると認められる場合には 法令に基づいて厳正に対処して

4:43:42

まいりたいと考えております 尾形倫太郎君

4:43:45

交通事故の民事裁判で焦燥した としても結構多いのが加害者が逃げて支払いを逃れるいわゆる 逃げ毒がまかりとおっているケースがあります 事故が十年のため被害者は多額の費用をかけて事故の中断をしなく ちゃいけないということがありますでなければそうでないのであれば 事故を成立させて加害者を支払い義務から解き放つそのいずれかの 選択をしなきゃいけないというそういうつらい局面にある被害者 もたくさんおられます

4:44:16

何か考えられないですかね 金子民事局長

4:44:27

民法上の消滅事故には長い期間 の経過に伴って証拠が散逸するなどにより弁裁等の事実を立証 することが困難となった債務者に一つの防御権といいますかを 与えるという公益的な機能があるという側面もございます この消滅事故の趣旨は判決によって権利が確定したときについても 当てはまりますことから民法においては判決によって権利が確定した ときはその権利の性質の違反にかかわらず事故の更新がされ改めて 消滅事故が進行することとされております また消滅事故期間につきましても判決で確定した権利の性質違反 にかかわらず一律に10年とされているところであり例えば交通事故によって 生じた損害賠償請求権のみについて特別な扱いをするということは なかなか難しい状況でございますまた他方令和元年の改正民事執行 法によって見直された債務者による財産開示手続きあるいは第三者 からの情報取得手続きを利用した場合でも事故の更新が生じることが できるとされておりましてこの手続きは比較的簡便な方法で事故 の更新を生じさせることができるものというふうに理解しております 尾形委員続きましてあと5分ですのでもう短く 支払い基準における認められる医療というのはどこまでなのか ということがございます認可されている医療なのか保険の適用がある医療 なのかいろいろな考え方があると思います 具体的な範囲をぜひ明示していただきたいと思うんですね 例えば昨今技術の発展が著しい例えば再生医療についてどうなのか とかそういうことについていかが

4:46:21

お考えでしょうか 国土交通省墨友大臣官房審議官

4:46:25

お答え申し上げます どのような医療が必要となるかというのはこれは個々のケース に応じてさまざま交通事故の被害ですのでさまざま異なりますので 自買席保険の支払い基準においては御存じかと思いますけれども 必要かつ妥当な実費の範囲でということで治療関係費を支払うとされて おりまして認められる医療の範囲についてはそれ以上具体的な定め を置いているものでございません他方で先ほど御指摘ありました 再生医療ですがこれももちろん排除するものではございません で再生医療に限らずまさに必要かつ妥当な実費の範囲の医療行為 であればこれは支払いの対象となり得るものでございます いずれにいたしましても国土交通省としては関係省庁と連携して適正 な支払いがなされるように今後とも努めてまいります 岡田委員まさに必要かつ適正でしたけ 必要かつ妥当なということなんですがいやそれの解釈でみんな困っている わけですよねもう少し明確化していただかないと結局この治療だったら 直るのにと期待感を持っていったら全部はじかれましたというケース もあるわけでしてぜひこれを考えていただきたいと思います 最後に1問損害保険における無制限という表現についてお伺いをいた したいと思いますよく自動車保険でも何でも保証 が無制限と書いてあるケースがあるんですがあれ実際には有限 責任であってそしてかつその有限責任の中でも相当因果関係の範囲 での保証ということになるわけですね 無制限という言葉から受ける印象と実際の実務の間にはかなりの 乖離があります消費者に誤認を与えているのではない かと思いますが消費者庁いかが

4:48:04

ですか 消費者庁まぶち審議官

4:48:09

お答えを申し上げます 個別の事案に関するお答えは差し控えさせていただきたいと思います けれども一般論として申し上げますと事業者が事故の供給する 商品サービスの内容について一般消費者に対して実際のものよりも 著しく有料であると誤認されるような表示を行う場合には景品 表示法上問題となってまいりますまた注意書きですとか適用条件 例外などが小さく記載されていたとしても表示全体から見て一般 消費者が著しく有料であると認識するのであれば景品表示法上問題 となることがあり得るところでございますお尋ねの損害保険に関する表示 につきましても消費者庁といたしましては景品表示法上問題となる具体 的事案に接した場合には同法に基づいて厳正に対処してまいり たいと考えております尾形倫太郎君 三十分しっかりとやらせていただきましたこの問題は非常にいろいろな ところに絡むことが多いのでまた今回の答弁議事録をしっかり精査 させていただいてこれぞれぞれの委員会でやっていきたいと思います 大臣お疲れさまでありましたありがとうございましたこれにて尾形倫太郎君の質疑は 終了いたしました以上をもちまして法務省所管について の質疑は終了いたしましたこれにて本文化会所管の審査は 全て終了いたしましたこの際一言御挨拶申し上げます 文化委員閣議の御協力によりまして本文化会の議事を終了することが できましたここに厚く御礼を申し上げます これにて散会いたしますご視聴ありがとうございました

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