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衆議院 経済産業委員会

2023年05月31日(水)

6h15m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54642

【発言者】

竹内譲(経済産業委員長)

山岡達丸(立憲民主党・無所属)

中川宏昌(公明党)

竹内譲(経済産業委員長)

大島敦(立憲民主党・無所属)

足立康史(日本維新の会)

竹内譲(経済産業委員長)

前川清成(日本維新の会)

遠藤良太(日本維新の会)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

笠井亮(日本共産党)

笠井亮(日本共産党)

山崎誠(立憲民主党・無所属)

19:35

お願いいたします。これより、会議を開きます。内閣提出「中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法」の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日参考人として、株式会社商工組合中央金庫代表取締役社長関根正宏君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、金融庁総合政策局参事官尾崎優君、金融庁総合政策局参事官柴田達文君、消費者庁審議官植田弘信君、財務省主計局次長寺岡光寛君、国税庁長官官房審議官植松敏夫君、経済産業省大臣官房スタートアップ創出推進政策統括調整官阿吾信平君、経済産業省大臣官房審議官門松孝君、資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官南亮君、中小企業庁長官門之成夫君、及び中小企業庁事業環境部長小林浩二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

20:58

山岡達丸君。

21:00

山岡達丸です。本日も質疑の時間をいただきました。委員長、理事、そして委員の皆様に感謝を申し上げながら、本日は、いわゆる信用保険法、そして地方支給法の改正案ということでございますので、金融のお話を中心に伺っていきたいと思っておりますが、その前にですね、北海道で半導体の動きがありましたので、そのことについてまず西村大臣にお伺いしたいと思います。先週の月曜日、5月22日になりますけれども、北海道地層接種という、この次世代半導体メーカーラピタスがですね、進出を決めている場所がありますが、そこで次世代半導体プロジェクトということで、その説明会が開催されるということがありました。地元はもちろんでありますけれども、国、北海道、トマコマイ含み、近隣自治体、一般参加者含めてですね、1400人という方が、短い周知期間だったのにもかかわらず、お集まりになるということで、大変高い関心がですね、寄せられているということが伺いました。私も、なかなか地元でプロジェクトの説明を聞くという機会がなかなかないということもありましてですね、私も参加をさせていただいて、そのお話を伺うというところでございました。その中で小池社長がですね、大変、プレゼンテーションはですね、独自性にあふれて、熱意を感じるですね、ここの地域、地域へ進出していくという、ここの理解への増進に、非常に効果的だなあということも思いながらですね、説明を明快なお話をいただいたわけでありますけれども、私も本会議を含めてですね、西村大臣には、この北海道半導体のこと、特にラピュタスのことは伺っておりまして、3月9日にはですね、まさに人材確保のことについて、理系人材というのが、北海道にも各種、大学、専門学校を含めてですね、工業高校もそうですけれども、様々あるということの中で、この地域からどうやって人材を確保していくのかというお話につきましてはですね、コンソーシマを形成して、その北海道でしっかり取り組みをやっていくというお話もいただきまして、間もなくそのことも実現、具体的に動き出すというお話も伺っているところでありますけれども、北海道もですね、北海道だけの事情で言えば、この道内の理系の大学、あるいは専門学校等を卒業した後に、なかなか就職の受入先が簡単にあるわけではないので、本州に移動してしまうということでありますから、地元に就職していただくというのは大変ありがたいわけであります。もちろんその日本全体で言えば、理系人材全体が不足していくということでありますから、これは全国での課題でもある中ではありますが、その一方でですね、このラピュタスというのは次世代半導体ということでありまして、最先端のいわゆる高度な、世界中で競えるような人材も集めてこなきゃいけない、その課題もあろうかと思います。この大臣にはですね、地域の人材をしっかりとコンソーシアムの中で集めていくんだという、この意欲を示していただいていることは大変心強く思いますが、併せてですね、世界と戦う人材を世界も含めて、もちろん日本もそうですし、北海道の中で優秀な方がいればですね、そうした方も当然そこに参画していただきたいと思うわけでありますけれども、その高度人材というのをどのように確保していくということが今描かれているか、そのことについてご見解をまず伺いたいと思います。

24:32

西村経済産業大臣。

24:34

もうご指摘の次世代の半導体はですね、今後AIであったり自動運転などまさに新しい時代のデジタル技術を支えるキーテクノロジーであります。日米、欧で連携をしながら、2020年代後半の製造基盤確立に向けて取り組みを今進めているところであります。先月、ラピュタスの今年度の計画を承認しまして、2600億円の追加支援を決定したところであります。ご指摘のように小池社長は、レジェンドと言われているお一人でもありまして、非常に情熱的な方でありますし、国際的な知名度もある中でですね、このラピュタスの取り組みによって北海道に、おそらく多くの半導体関連の企業、これ国内外の企業がさらに投資をする可能性も出てきている中で、ぜひ我々、まさに人材をですね、しっかりと確保していきたい、育っていきたいという思いであります。ご指摘のように、千歳市でパイロットラインの構築に向けた工事も開始されていくということで、22日に道庁千歳市ラピュタスの共催で取り組みに関して説明会が開かれたということで承知をしております。経産省としても、ぜひ多くの方々にこの意義を理解していただくよう、引き続き丁寧に説明をしていきたいというふうに思っております。そうした中で、先般もご議論ありました人材の確保育成でありますが、6月2日に三学官が連携した人材育成コンソーシアムを北海道で立ち上げるということで予定されております。さらに、一世代を担う研究開発・人材育成を進める主体として、LSTC技術研究組合最先端半導体技術センターを発足させておりまして、このLSTCにおきまして、国内外の半導体関連トップ企業と研究機関が連携したトップ人材の育成プログラムを作成すべく検討中であります。また、5月26日、アメリカにおきまして、日米商務産業パートナーシップ閣僚会合を開きまして、レモンド商務長官との間で、このLSTCとアメリカの国家半導体技術センター、NSTCとで研究開発だけではなくて、人材育成についてもより一層連携することで合意をしたところであります。北海道がこの高度人材にとって魅力的な場所となるよう、ラビダスのプロジェクトの推進と人材育成確保を車の両輪としながら、地元の皆さんのいろいろなご意見を伺いながら、スピード感を持って、ぜひ大きな大きな成果を上がるプロジェクトとして成功させていきたいと考えております。

27:21

山岡君。

27:22

ありがとうございます。大臣から国家プロジェクトとしての意欲として、今も本当に迅速に動いていただいているというお話もいただきましたが、最後に北海道の魅力ある地域にというお話もありましたが、これはまた北海道も努力していかなければならないと思っております。世界から集まる方々が、これは医療・教育・交通もそうかもしれませんし、レジャーもそうかもしれませんが、住んで、やはりここはいいところだねと思っていただけるような場所づくりということも非常に重要だと思っておりますし、もともとイメージとしてのアドバンテージはあるかと思っておりますけれども、こうした方がとどまっていただけるような環境づくりというのが、一つ大きな目標として北海道全体で描いていかなければいけないと思っておりますので、またさまざま経済産業省の知見からもいろいろアドバイス、あるいは後押しもいただきたいということも申し上げさせていただきたいと思います。この間、私も質疑を大臣にさせていただく中で、北海道は再生可能エネルギー、洋上風力もそうですが、陸地のエネルギーもそうですけれども、さまざまエネルギーが生まれる中で、電力需要を地域で生んでいってほしい、その政策もぜひ進めていくべきだというお話をさせていただいた中でも、大臣は非常に前向きな御答弁をいただいて、心強く思っていたところでありますが、そのことを具現化するように、今回西村大臣の下でまとめられました半導体デジタル産業戦略の中で、北海道、九州に対して、データセンター、大量の電気が一般には必要だと言われています。この設立支援するという方向性も明示いただきまして、北海道でいえばラピュタスでありますし、九州でいえば熊本TSMCの日本法人の進出という動きの中で、一貫した分かりやすい姿勢を示していただいているというのが、私たち地域にとっても非常に重要なことだと思っておりまして、この方向でとにかく産業分野を突き進んでいくぞということを、私たちも受け止めさせていただきたいと思っておりますが、このデジタル社会ということが、これは経済産業省資源エネルギー省に確認したいと思いますが、非常に電力も必要になる社会じゃないかということも一般的に言われています。経済産業省資源エネルギー省は、エネルギー基本計画をまとめているわけでありますけれども、令和3年に第6次の基本法計画でまとめられたわけでありますけれども、その後に起こるこの劇的なデジタル展望の変化というような、この展望ですね、将来像の変化というのが、このエネルギー基本計画に反映しているという状況とは言いがたいなと、私はそのように思っております。このデジタル化の電力需要というのは、相当増加という視点もある一方で、一方で、このラピュタスの2nanoという新しい分野の半導体は、高性能はもちろんでありますけれども、低電力を目指すということもございまして、非常に測りにくいところではあるかと思うんですけれども、しかし基本計画にきちんと電力のこと、先ほどは人材のことを伺いました。人材と電力というのが、非常にこの半導体を支える、あるいはデジタル社会を支える上で重要だと思うときに、このデジタル社会のエネルギー基本計画への反映というのをどのように考えているか。そして、私は令和3年、定期的に見直しがありますけれども、速やかに改定をして見直しをしていただきたいと、そのことも申し上げさせていただきたいんですが、答弁をお願いいたします。

31:04

資源エネルギー庁、南長官官房、資源エネルギー政策統括調整官。

31:09

お答え申し上げます。先生のご指摘の点でございますが、今後AIですとか自動運転など、DXの進展によりまして、データ収容の増大、したがいまして半導体やデータセンター等の電力消費量は、今後一層増加すると見込まれていると考えております。第6次エネルギー基本計画で示しましたエネルギーミックスでは、徹底した消費エネルギーを行うことを前提に、経済成長や電化率、主要産業の活動量など、そうしたものを考慮して電力需要を想定しておりますが、今後は半導体やデータセンターの電力需要についても、より一層精緻に見込んでいくことが重要であると考えているところです。エネルギー基本計画の改定につきましては、少なくとも3年ごとに我が国を取り巻くエネルギー情勢の変化や、国際的なエネルギー政策の動向などを踏まえ、見直しの要否について検討を行うものでありまして、今後半導体やデータセンター等の電力需要の見通しを含みまして、しっかりと検討してまいりたいと思っております。

32:18

山岡君。

32:19

今、精緻なことをおっしゃっていただきました。省エネというのも極めて重要でして、2030年には省エネ等が進むから、消費量が減るのではないかという見立てもありますが、この電力という基盤の一つ、人材電力、その他様々あると思いますけれども、そのことが整っていないばかりに、この政策が進んでいかないというようなことは、ぜひ避けなきゃいけないということを思っておりますので、引き続き、私も関心を持って、議会でも取り上げてまいりたいと思いますので、また進捗があっていきたいと思います。今日は、いわゆる商工中金、そして信用保険の法律の改正でありますので、この後は、金融政策の方の質問に入らせていただきたいと思います。大臣に伺いたいと思いますけれども、直近で、私たち日本として、大きな金融の有難味でもあり、非常に政策的にも大きなインパクトがありましたのは、いわゆる2020年から新型コロナが大変大きく広がる中で、ゼロゼロ融資という言葉もありましたけれども、多くの事業者の皆様が、この部分に頼って、そして何とか乗り越えてきた、この現実がございます。北海道は、3月に全国に先駆けて、緊急事態宣言が発せられて、全国でのその後、広がって人流が停滞すると、宿泊、飲食、観光等、これはもう、委員の皆様も十分ご承知のとおりでありますけれども、非常に経済的な打撃が出て、そしてその影響は今も残るという中で、今は物価高等、他の課題も含めて、多くの状況が生まれているわけでありますけれども、この当時の状況を言えば、本当にお困りの方が金融のゼロゼロ融資を借りて、とにかくしのいだというのも事実であり、その一方で、当時先行き見えない状況であったという中で、政府がそういう制度融資を設けてくれる以上、借りれるうちに借りといた方がいいという中で、この融資を受けたという事業者の方も一定数いたというのは、私も現場を歩いていて感じましたし、おそらく多くの皆様、そういう方もいたのも事実だということは、ご存じのことだと思います。借りていても、金利も自立上つかないということであれば、しかも借りやすいということであれば、借りとくわけでありますけれども、しかしそれは、やはり借金でありますから、ご自身の事業がそんなに問題なければ、もうほとんどお返しをされているというような状況にもなっています。そうしますと、この返済状況の波というのが、もうだいぶこの00融資の部分は返済が相当進んでいるというような説明もありましたけれども、その一点をもって、いわゆる本当に厳しい方々が融資を受けたこの問題が解決しているということを受けとめてはいけないのは、当然皆さんも感じておられるところだと思っております。またこの後、制度の切れ目があるときに、またもう一度融資の返済のピークがもう一度来るかもしれませんが、しかしやはり本格的に私たちが真剣に考えてはいけないのは、その先でもまだ多額の借金を抱えながら、しかしコロナが日常に戻ったとしても、今度は返済負担があると、この状況をどう受けとめていくかという状況を考えていかなければならないと思っております。この提案については我々も様々知っているところでありますが、大臣にコロナの状況のまず現状認識を伺えればと思います。御答弁をお願いいたします。

36:19

西村経済産業大臣

36:21

まさにコロナ担当大臣をしておりまして、あの時期に経済を止めることで感染を防ごうということで、緊急事態宣言など発出をさせていただいて、その間経済を止めるわけですから、事業、雇用を守っていくということで、民間の00融資を含めて、様々な仕組みを構築し、守ってきたところであります。そのコロナ融資が、官民、金融機関によるコロナ融資が、本年3月末時点で約6割の事業者が返済を開始しているということですが、今後返済本格化を迎えることになります。民間00融資といえば、本年7月に約5万件、日本高校のコロナ融資で、本年6月に約3万件の融資の返済が開始される見込みであります。このため、資金繰り支援は引き続き重要な課題であると認識しております。民間の00融資につきましては、返済期間を長期化しつつ、その間に収益力改善を支援するコロナ借り替え補償制度を、本年1月から開始しております。すでにこれまでに約3万8千件、1兆円の借り替え申し込みを承諾しているところでありまして、また、日本高校の融資の借り替えを支援するために、本年3月にコロナ資金繰り支援継続プログラムを公表しまして、スーパーテイル融資や資本性の劣化論の申請期限を、本年9月末まで延長しているところであります。こうした支援を実施してもなお増大する債務に苦しむ中小企業に対しましては、個別の事案に対して、それぞれの事情に応じて債務圧縮や減免などを含む事業者の再生支援が重要となってまいります。ご案内のとおり、47都道府県に設置されております中小企業活性化協議会が、この再生計画の策定を支援し、これまで支援した再生計画のうち、16%は債務圧縮や減免を実現しております。こうした再生支援につきまして、官民の金融機関、支援機関が総力を挙げて取り組むため、本年4月から金融庁とともに全国説明会を開始し、連携強化をして取り組んでいるところであります。引き続き、こうした取り組みを通じて、コロナの影響がまだ残る、さらにはいろいろな物価高、エネルギー高で、なかなか厳しい状況が続いておりますので、そうした中小企業への支援をきめ細かく取り組んでいく考えでございます。

38:52

山尾君。

38:53

大臣から今、御答弁ありました。そうした状況で、この様々な制度を打っても、なお厳しいところに対しては、個別の事情に合わせて様々な対応をしていくということが重要だというお話がございました。幅広くいろんな課題はあるんですけれども、一つ、経産省の方に、この大臣の答弁を受けて確認しておきたいことがあるんですけれども、この、いわゆる借り替えの制度もあり、あるいは、条件変更、リスケットも言いますけれども、これまでの御答弁でも、そういう申し出があれば、99%程度応じているんだと。だから、万全の体制で行っているということもお話があるわけでありますけれども、私が地域を歩いていて、一つ、非常に深刻に御相談いただいた件のものとして、一度お借りした融資を、全額返済した後に、やはり厳しいと。返済した金額全てじゃなくても、その一部だけでももう一回借りられないかということを、政府家金融機関に申し入れしたら、それは制度が切れていることも、事情もあるんだと思いますけれども、それはあえなく断られるという事例も発生しているところであります。これは、行政機関の皆様から言えば、制度がここで集結しているということは、別の枠組みなんだという事情なのかもしれませんが、事業者にしてみれば、融資を返済しないで、この利付けをする、あるいは借り返する人と、一度前向きに返済した後、その一部だけでもいいから資金繰りに困っているんだ、何とかしてほしいと言っている方の、どれほどの違いがあるのか、むしろ返そうという意欲を持っている方の方が、これはもっともっと頑張ろうと、前向きなすら感じるようなことを思うときに、この取扱いの違いも、やはり是正していただきたい、と、そのことを思うわけでありますが、経済省と御答弁いただけますか。

40:51

中小企業長、小林事業環境部長。

40:54

お答え申し上げます。新企業史についてのお尋ねでございました。御名乗り厳しい経済経営環境に直面しております中小企業の資金繰りということを支援するため、本年3月に西村大臣、鈴木大臣等から官民の金融機関に対しまして、事業者の実情に応じた迅速かつ柔軟な対応を継続することを要請いただいております。その際には、条件変更や借り替えといったもののみならず、御指摘の新企業史についても、ポストコロナに向けた設備投資に要する資金、運転資金等、こういったものについて貸ししぶり、貸し剥がしを行わないこと、それからそのような誤解が生じることのないよう、引き続き事業者の立場にとって、たった最大限柔軟な資金繰り支援を行うこと、こういったことも併せて求めているところでございます。足元の条件変更については、先生御指摘のとおり、おだく率999%と多くの事業者の申し入れに応じているところでございますが、新企業史においても同様に、丁寧かつ親身に対応し、事業者のニーズに応じたきめ細かな支援を徹底すべき旨、官民、金融官等に対して、引き続き求めてまいりたいと考えてございます。

42:08

山岡君。

42:09

今、御答弁の中で、3月には、そういう、何て言うんでしょうか、貸ししぶりもないよう、通達をしているということで、お話はあるわけでありますけれども、しかし、現に現場で起こっているということも、受け止めていただきたいですし、最後、再度通告するのであれば、そのことをまた踏まえて、対応していただきたいということを申し上げさせていただきたいと思います。返した人が、損をするという方は、なんですけれども、もちろん、借金ですから、いずれは返すということがあるわけでありますけれども、しかし、資金繰りに困る中で、こういう状況が生まれているということは、今、御答弁いただきましたけれども、やはり、受け止めなければいけない事実だと思いますし、よく現場でありがちなことだとも思うんです。そういうつもりじゃないということが、政府が考えていても、現場では、制度が変われ、もう終わって1回返済しているので、別の考え方ですので、ということがありがちだということもありますので、ぜひ、点検していただきたいと思います。過去に、私もちょうど3年前ぐらいでありますけれども、いわゆる、今日、商工中継の皆様おられますけれども、商工中継を頼って、とあるレジャー会社が借り入れを申し入れたら、その会社が、和着再建を大変大量に持っていたということで、当時、コロナ禍であるのにも関わらず、和着再建を持っている事業者に対しては、有志の相談自体を受けないという、もともとの取決めを、そのまま資格試験に導入して、問全払いをしていたと、事実上。そういう状況について、ここで取り上げさせていただくこともありましたが、そのとき、非常に速やかにご対応いただいて、内容を変更していただくような、改定、見直ししていただくような措置もありました。やはり、政治の場で、現場で起こっていることの課題は、ここで取り上げさせていただくことも、非常に重要だと思っておりますので、このことは、また是非、受け止めていただいて、そして、私たちの立場からも、いろいろ申し上げさせていただきたいと思っております。今日、商工中継の関根社長にも、今、お越しいただいておりますので、残りの時間最後に、一問お伺いさせていただきたいと思います。今回の法改正で、商工中継、株をすべて売っていくというような中で、危機対応融資も行っていくというような、その2つの側面で、これからやっていくということであります。政府のコロナの政策というのは、当時は、とにかく融資を受けてくれと、まず厳しいところは、まずここで一時的にしのいでくれと、さらに売上が落ちたところには、給付金をお配りすると、そして、まずこれでしのいでくれという、この期間があったわけでありますけれども、しかし、今、いわゆるポストコロナという状況の中で、まずこの経産省の政策も、事業再構築補助金等ですね、この事業を変換していくとか、変えていくとか、あるいは、小規模事業者持続化補助金もそうかもしれませんが、前向きな投資等に対して、やっていくこと、これを大いに活用してくれという枠組みになっていっているわけでありまして、その考え方は非常にクリアーなんだと思っております。その中で、いわゆる民間金融機関は、この国の補助金ですね、事業再構築やりませんかということで、チームを作って営業をかけて、そして、中身を作っていく、そういう要件も入っているわけでありますけれども、積極的な営業もしています。商工中金は、いわゆる民業圧迫規定というのもある中で、ただ一方でですね、コロナの政策が変化する中で、積極的にこういう国の補助金を使った取り組みというのを、やっていただきたいということを思うわけであります。ぜひ、こうした今、新しく改革が進んで生まれ変わるわけでありますけれども、ポストコロナの中でですね、国の政府系金融機関であったとしても、この国の補助金を使ってしっかりやっていくんだということについての意欲があれば、ご答弁願いたいと思います。

46:12

株式会社商工組合中央金庫関根代表取締役社長。

46:19

お答えいたします。まず、補助金制度は中小企業にとって、設備投資費用の低減等を図るメリットがございます。一方で、自社に適した補助金の情報収集や、補助金の認定申請を自社のみで完結させることが難しい面もあると、承知しております。商工中期としましては、中小企業のための金融機関として、補助金の制度の周知、申請のサポートを積極的に行っております。例えば、事業再構築補助金については、累計で1078社の支援を実施しております。うち最多くは530社でございました。商工中期法においては、引き続き、他の金融機関と適正な競争関係の確保を求められており、リレーションに基づかない金利面での競争等を行わず、むしろ中小企業の企業価値向上に向けて、良質な連携を行っていく所存でございます。補助金申請サポートについても、大手力再起、中小企業を深く理解し、その課題解決に向け、最適な補助金を紹介、サポートするとともに、共同できる金融機関と連携したり、時には切磋琢磨もしながら、お取引先中小企業の企業価値向上を図ってまいる所存でございます。

47:40

山尾志桜里君。

47:41

事業者の再生のためには、ぜひ民間金融機関と大いに競争していただきたいということも申し上げさせていただいて、時間が来ましたので、質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

48:08

次に、中川博雄君。

48:10

公明党の中川博雄でございます。よろしくお願いいたします。いわゆる信用保険法及び商工中金法の一部を改正する法律案ということで、発言通告に従いまして、質疑をさせていただきます。まず、法律案に入る前に、冒頭、先ほど山岡委員からもございましたけれども、コロナ対策融資の実効性と今後の融資環境の課題についてお伺いしたいと思います。コロナ禍におきまして、中小企業を守るための金融政策として、商工中金の危機対応融資2.7兆円、日本政策金融高校の実質無利子融資16.1兆円、民間金融機関のゼロゼロ融資23.4兆円という大規模資金繰り支援が実施をされまして、この対策で助かったというお声も多くお聞きしております。5月8日からコロナが五類になり、今、観光を見てみましても、インバウンドも戻り始めておりまして、新たなフェーズがスタートした感がありますけれども、中小企業の足元を見ますと、先ほどもありましたが、夏ごろから民間ゼロゼロ融資の返済が開始をされるため、厳しい状況は続くと思います。この対策といたしまして、コロナ借り替え故障が創設をされまして、先ほど実績として1兆円の実績があると、このようにお話がありましたけれども、残念ながら足元を見ますと、倒産件数は増えている実態がございます。政府といたしまして、中小企業への金融支援の効果、それからこれからの課題をどのように見ているのか、まずお伺いしたいと思います。

49:48

中小企業庁門野門野長官。

49:51

お答え申し上げます。コロナ禍においては、臨時入れの措置として実施されてきた民間ゼロゼロ融資などのコロナ融資や各種給付金などの施策によって、中小企業の事業継続を支え、倒産件数は低位で推移してきたものと承知しております。他方で、課題としては、コロナの影響の長期化や現有価格物価の高騰に加え、民間ゼロゼロ融資の返済本格化を迎えるなど、多くの中小企業が引き続き厳しい状況にございます。倒産件数についても、御指摘がございましたように、コロナ前と比較して引き続き低位水準ではあるものの、直近で13ヶ月連続前年度を上回っており、今後の動向への注視が必要と考えております。こういった中、コロナ融資については、本年3月末時点で約6割の事業者が返済を開始しておりますが、今後返済本格化を迎える中で、民間ゼロゼロ融資で本年7月約5万件の返済が開始され見込みであります。このため、コロナ借り替え補償制度を本年1月から開始したところで、これまで約3万8千件、1兆円の借り替え申し込みを承諾しているところであります。加えまして、本年3月にコロナ資金繰り支援継続プログラムを公表しまして、スーパー定例融資、あるいは資本整列後の申請金を本年9月末までに延長したという措置を講じたところであります。また、増大する債務に苦しむ事業者の方々に対しましては、これは個別の事案に応じてでございますが、債務圧縮や減免等を含む事業者の再生支援が重要でありまして、各都道府県に設置されている中小企業活性化協議会が再生契約の策定を支援しているところでございます。こうした資金繰り支援について、官民の金融機関や支援機関が総力を挙げて取り組むため、本年4月より金融庁なども全国説明会を開始、連携強化に取り組んでいるところでございます。引き続き、こうした取組を通じまして、コロナの影響が残る中小企業の支援をきめ細かく取り組んでまいりたいと考えてございます。

51:54

松尾君。

51:55

ありがとうございました。今、御答弁があったとおり、多くの企業は、まだこれから厳しい状況が続くということで、今、連携強化というお話がございました。しっかりその辺を対応して、きめ細やかな支援をしっかりと見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、法律案の内容に入っていきますが、まず、経営者保障に関するガイドラインについてでありますけれども、2014年に民間の自主的なルールとして運用が解消されました。この経営者保障に関するガイドラインでありますが、2020年の状況では、認知度が58.4%、また、金融機関から説明がなかったという経営者が66.9%ということでございます。また、ガイドラインで示された、三要件を満たしていますが、経営者保障を不法された事例も多々見受けられたと、このように中小企業政策審議会で報告をされております。先ほども言ったとおり、金融機関からの説明がなかったというのが、これ66.9%ということでございますが、この点をどう分析して、今後どのように改善していくのか、お伺いをしたいと思います。

53:12

金融庁柴田総合政策局参事官。

53:17

お答え申し上げます。金融庁といたしましては、個人保障に依存しない融資観光の確立のために、これまでも経営者保障に依存しない融資の割合を公表するなど、金融機関のガイドラインの活用促進に取り組んでまいりました。この結果として、新規融資に占めます経営者保障のない融資の割合というものが、2022年の上期で33%近くに達するなど、それなりの効果は出ていると思いますが、一方で、ご指摘のとおり、事業者の方からお話を伺いますと、金融機関からガイドラインの説明を受けていないという声も多くございます。その中に金融機関における保障に対する説明が不十分であったですとか、あるいは、従前からの勧告ということで、万全と継承ととっていたのではないかというふうに疑わずらえないようなケースもございます。そういった点については改善をする必要があるというふうに考えてございます。このため、金融機関が個人保障を徴求する際には、事業者に対してどの部分が十分でないために保障を経過しようとなるのか、あるいは、どの部分を改善すれば外れるのかといったことについて、個別具体の内容をきちんと説明していただくように、監督室の改正したところでございます。今後、この4月から経営者保障ホットラインというものを作っておりますので、事業者からのご相談あるいは苦情といったものにきちんと耳を傾けて、必要に応じて特別ヒアリングといったものも実証したいというふうに考えておりまして、こういうことを通じて金融機関の取組状況をしっかりフォローアップするということで、金融機関による安易な個人保障に依存したような融資を抑制するとともに、事業者の理解ですとか納得感というものを高めてまいりたいというふうに考えてございます。

55:01

中川君。

55:02

はい、ありがとうございました。この冒頭でも申し上げましたけれども、このガイドラインというのは自主的なルールで位置づけられておりますので、最終的にこの経営者保障を解除する最終的判断、これは金融機関に委ねられますし、また法的な拘束力、これもない状況ではありますけれども、それぞれの関係者が自発的に尊重してこれを遵守していくこと、これが極めて大事なことだというふうに思っております。そういう意味で説明の改善が図られるよう、引き続き各機関と連携を取っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回の法改正では、無担保保険等におきまして、一定の経営規律等に関する要件を満たす場合に、保証人による保証を徴求しないこととしております。これは経営者保証ガイドラインの3要件よりも緩和することを検討する一方で、通常の保証料率に一定の上乗せを認めますけれども、保証料の上乗せに関する事業者負担を軽減することも併せて検討されているところでありますが、一定の経営規律等に関する要件の設定については、どのようになるのかお伺いをしたいと思います。

56:17

中小企業長、小林事業環境部長。

56:22

お答え申し上げます。今回の法改正によって整備いたします新しい制度については、経営者が経営者保証の提供の有無を選択できる制度の整備ということでございまして、経営規律等に関する一定の要件を満たせば、0.25%といった保証料の上乗せにより、経営者保証を求めないことを定めるということとしております。ご指摘の経営者保証を求めない要件ということでございますが、1つ目として経営者本人が保証料の上乗せをすることで経営者保証の非提供を希望しているということ、2つ目として法人から代表者への貸し付け等がないこと、3つ目として財務書書類を定期的に金融課に提出していること、4つ目として直近の決算期において債務超過でないこと、または直近2期の決算期において現貨消却前経常利益が連続して赤字でないこと、このいずれかを満たしていること、こういった4つの項目を省令において定めることを想定してございます。それからこの要件の具体化にあたっては、例えば今申し上げました法人から代表者への貸し付け等がないことの要件の中で、役員報酬や配当等が社会通年上適切な範囲を超えないこと、こういったものを位置づけることも考えられると思ってございます。こうした点を含めて、金融課における実務を踏まえながら、引き続き具体的検討を進めてまいりたいと考えてございます。

57:50

長川君。

57:51

ありがとうございました。続きまして、セーフティネット保障の申請認定手続についてお伺いをしたいと思います。このセーフティネット保障でありますけれども、自治体による認定審査がありまして、申請は自治体の窓口に行く必要があります。経営者または金融機関が代理として申請に行くと。私も金融機関出身でございますので、代理で自治体の窓口に申請に行った経験もございます。コロナ前は窓口に足を運び、混んでいてもその日には申請できましたけれども、コロナ禍では窓口で申請するごと時代、ネットで予約しなければならない状況でありました。しかも1日の受付の件数も制約をされておりまして、受付の順番が何週間も先という時代も見受けられたところであります。さらに審査自体でありますけれども、早いところでは即日、長ければ約2週間程度かかり、セーフティに関わるすぐに必要な書類であるはずなんですけれども、結果1月もかかってしまうということも実際には起きております。このセーフティネット保障の認定申請ですが、本年4月から中小企業者認定有志電子システム、いわゆるSNポータルによって電子申請が可能となりました。申請者にとっても、また自治体にとっても、事務負担の軽減になり、デジタル化のメリットがよくわかります。しかし、このSNポータルでございますけれども、地方自治体が利用を認める場合のみ利用が可能とのことであります。政府として、隣の自治体では制度が利用できて、自分の自治体では利用できないという、この国民サービスとして不公平感は回避していかなければならないと思いますけれども、SNポータルの自治体での利用状況、併せて政府としてどのように利用促進を図り、定着化をさせていくのかお伺いをしたいと思います。

59:58

中小企業長、小林部長。

1:00:03

お答え申し上げます。セーフティネット保障というものは、経営の安定に支障が生じている事業者に対して、一般保障とは別枠で保障を実施するものでございまして、例えばコロナ禍においては、セーフティネット保障4号というものと5号、この2つを発動いたしまして、合計で約123万件、約21兆円が利用されているところでございます。この利用する際には、委員御指摘のとおり、一定の売上高減少要件等を満たしていることを自治体が認定する仕組みとなってございます。この認定事務については、すでに石川県や横浜市などの一部自治体においては、独自に電子申請システムというものを導入しておりまして、オンライン化に取り組んでいるところでございまして、横浜市では、この認定にかかる時間を最大6分の1程度に大幅削減しており、電子申請というのは自治体の業務負担の軽減にもつながるものと考えてございます。こうした中、中小企業庁では、統一的なオンラインプラットフォームとして御指摘ございました中小企業者認定有志電子申請システム、略称SNポータルというものを構築しておりまして、本年4月より利用できるようになりました。現在約60の自治体から今年度中に導入したいとの希望をいただいておりまして、特に早期の利用を希望する自治体については、個別にアプローチの上、実際の利用に向けたサポートを行っているところでございます。それから一部自治体から本システム利用に当たっての自治体の費用負担を懸念する声もあると承知してございますので、当面は国の予算措置により自治体による費用負担を生じさせないなど、本システムの利用促進する措置を講じておりまして、近々改めて全自治体向け説明会を開催して、本システムが多くの自治体に活用されるよう引き続き取り組んでまいりたいと考えてございます。

1:01:56

長川君。

1:01:57

ありがとうございました。今、自治体にとっても非常にメリットがあるというお話がございましたけれども、これはパイロット事業をやったときに、全国の年間利用件数1万件、これはコロナ直前の平時の申請数とした場合に、市区町村側で年間最大約8000時間の削減効果が見込めると、また、電子化による認定1件当たりのコスト削減効果、これが確実に出ると。こういう結果も出ております。今、今後のデジタル化が進展している中で、さらに様々な手続きがスピード感を持って早くできる、こういったこともこの中にはしっかりと着目していかなければいけないと思ってまして、例えば、全国信用保障協会連合会とのデータ連携によりまして、より保障申込審査につなげていくこと、それから、また、地域で中小企業をしっかりサポートしていただいている商工会議所ですとか、商工会による補助的業務の取扱い、こういったところにもしっかりと目を向けていく必要があると思いますので、この点も併せて、ぜひご検討いただきながら、しっかりサポートしていただいて定着できるようにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、今回の改正では、流動資産担保保険でも、不法対象となる信用保険でも、保障人の保障を徴求することを許容する規定を削除することとしておりますが、実際には、引受件数281件の99.3%で経営者保障が徴求をされていたり、経営者保障に依存しない新規融資では、信用保障協会の案件は横ばいの状況であります。また、経営者保障を外すことで経営者の切り続けが失われて、モラルハザードを免くのではないかという懸念ですとか、また経営者保障に依存しない融資のモニタリングが必要との指摘がありましたり、また、コストがかかる財務制限条項の活用で、経営者保障がなくても企業への切り続けに期待するなど、政府といたしましては、さまざまなメニューによって経営者保障を撤廃することによる影響を低減しようとしているとみえます。経営者保障の撤廃は、私も金融機関出身でありますので、現場に伺いましたところ、金融機関の貸し手側にとりましては、貸し倒れのリスクが増え、貸し出し先の先防そりにもつながりやすいですとか、また融資先の減少で融資業務の安定性にも影響が出る可能性があると。また、借り手側といたしましては、貸ししぶりや金利の引上げ、借入現動額の縮小や申請手続が多くなり時間がかかる、こういった懸念があると言われております。この改正で大事なところですけれども、中小企業や金融機関にとって、双方にとって悪い影響が出ないよう、政府としてしっかり対策を講じていくことだと思っておりますが、このことは改めて強く指摘をさせていただきたいと思いますが、この点につきましての見解をお伺いしたいと思います。

1:05:13

中小企業長、小林部長。

1:05:18

経営者保証を提供しないことについては、金融機関等側からは経営者の記率付の低下につながるといった懸念も指摘されておりますけれども、今回の法改正によって整備する新しい制度を利用する際には、先ほどご答弁もさせていただいたとおり、0.25%等の保証料の上乗せに加えて、法人から代表者への貸し付け等がないといった要件を満たすことが必要でございますので、一定の経営期率を求めるものとなっていると考えております。また、委員からご指摘がありました、今度は事業者側からという視点で、資金調達の幅を狭めることにならないかといったご懸念の指摘もございますけれども、今回の制度はあくまで経営者の選択肢を増やすものでございます。一定要件の下で経営者保証を提供しないで保証を受けるのか、従前の条件で保証を受けるのか、これは経営者が判断できるものでございまして、資金調達の幅を狭めるものではございません。こうした趣旨や制度の内容、これを事業者や金融官などの関係者にしっかりと周知をして、円滑な資金調達、創業や積極的な設備投資、再チャレンジなどを促してまいりたいと考えてございます。

1:06:29

長川君。

1:06:30

はい、よろしくお願いしたいと思います。続きまして、商工中期委員会、中央金庫法の改正についてお伺いしたいと思います。商工中期委員ですが、いわゆる小泉改革で民営化を目指しましたが、リーマンショックですとか、また東日本大震災の影響によりまして、2度完全民営化が延長されましたが、これまでも中小企業にとりましては、政府系金融機関としての大きな役割を果たして、スタートアップですとか、またセーフティーという部分でも力を発揮してきたと思っております。残念ながら、2016年の危機対応業務の不正事案を受けまして、今回の改正がなされるわけですが、1936年に設立した当時の理念、中小企業による中小企業のための金融機関、これをぜひ原点としていただきまして、中小企業の味方として能力が発揮される組織、また機関になっていただきたいと念願します。そこでまず問題意識といたしまして、なぜこのような不正が行われたのか、この点についてどう分析し、改革していかなければいけないとお考えなのか、お考えをしたいと思います。

1:07:41

中小企業庁 和野 長官

1:07:47

お答えいたします。商工中期においては、2016年10月に危機対応融資の要件を満たすように、商工中期の職員が書類を書き換えるという不正事案が発覚したことから、危機対応融資22万件の全件調査や、庶務省庁による立入検査を実施してまいりました。この全件調査や立入検査の結果を踏まえた、2017年10月発出した市務省庁による業務改善命令においては、不正事案の根本原因として、第一に危機対応業務に依存していたビジネスモデル、第二に取締役会が境外化するなど不正を見抜くことができなかったガバナンスの欠如、そして第三に過度なノルマ主義や上位過多の組織風土にあると指摘しているところでございます。その上で、商工中勤は不正事案を踏まえた業務改善計画を市務省庁に提出し、事業性評価に基づく融資など危機対応業務に依存しない新たなビジネスモデルの確立、取締役の過半数を社外取締役とするなど取締役会の機能強化、そして営業店への一方的なノルマ割当や職員・個人についても定量的な目標設定を認めないなどノルマ主義の廃止などに取り組むことで、ビジネスモデルの転換やガバナンス強化に取り組んできたところであります。そして、こうした経営改革の取組については、政府が設置した第三者委員会であります商工中勤の経営及び危機対応業務に関する評価委員会によって進捗をフォローアップしてまいりまして、2022年8月に取りまとめられた評価委員会の報告書では、ノルマ主義や経営人からの過度なプレッシャーなど、過去の不正事案の根本原因については解消されたと、このような評価がなされているところでございます。その上で、今回の改革でございますが、不正事案以降の4年間の経営改革で確立したビジネスモデルをさらに進化させていくため、委員にご指摘いただきましたように、中小企業のための商工中勤改革を目的として、全国中小企業団体、中央会などの中小企業側からの要望も踏まえながら、業務範囲見直しによる再生支援などの強化などに進めていくこととしている次第でございます。

1:09:59

長川君。

1:10:01

ありがとうございました。続きまして、商工中勤の強みと民間の連携についてお伺いしたいと思いますが、改正されて交付後2年以内に政府保有株が全て売却されるとのことでありますが、完全民営化した後、商工中勤は民間の金融機関とは出どころが異なるため、商工中勤のアイデンティティというものが強みになると思います。この特性は、民間との連携、また、協業路線を進化していくために生かしていかなければならないと思っております。現在も事業再生分野においては、約100項の地域金融機関との業務協力分子を締結して、地域金融機関との連携、協業を進めてきているとお聞きをしておりますが、この点についてはまず着実に進めていただきたいと思っております。一方で、このアイデンティティが逆の方向に向けば、商工中勤が競争優位に立ちまして、昔でいう民業圧迫への懸念、また、商工中勤と地域金融機関が貸出金利のダンピングにしのぎを削るような過等競争が起きないかという懸念の声も聞かれます。企業体質の改善により、この民業圧迫回避規定をどのように遵守をさせていきながら、民間金融機関と適正な競争をして、連携、協業を推進させていくのか、お考えをしたいと思います。

1:11:30

中小企業長、角野長官。

1:11:32

お答えいたします。2015年の法改正により措置されました、この民業圧迫回避規定でございます。これを踏まえまして、商工中勤では、取引先に対して他の金融機関の金利などの取引条件を下回るような提案を行わない運用を行うとともに、民間金融団体との定期的な意見交換の場を設置してきたところでございます。加えまして、2019年には、民業圧迫回避規定を具体化する形で、クレジットポリシーを策定し、地域金融機関との信頼関係に基づき連携協業を行うこと、そして顧客とのリレーションに基づかない金利面のみでの競争を行わないことなどを明確にし、今回の改革案を議論した政府の検討会におきましても、商工中勤の関根社長からは、定例融資へ民間金融機関の肩代わりを推進するといったことは、クレジットポリシーに反する行為であり、断じて行わないという表明もされているところでございます。その上で、今回の改正法におきましても、民業圧迫回避規定を存じしているところでございます。連携協業については、これまでも商工中勤が得意とする新時系統ローンなど、民間金融機関と積極的な協調融資を進めるとともに、民間金融機関と業務協力文書を積極的に締結する方針が示されておりまして、ただいまご指摘いただきましたように、再生経営改善分野で100以上、全体として308もの業務協力文書を締結するなど、具体的な連携を図ってきたところでございます。こうした分野において、商工中勤と民間金融機関の連携を一層強化する観点から、連携協業規定を新設することにした次第でございます。さらに、今回の法改正を踏まえまして、商工中勤から政府に対する半期ごとの事業報告においても、民業圧迫回避の取組を加え、連携協業の状況を報告するように求めるとともに、法制公募を2年以内に民間金融機関との適正な競争関係の確保や、連携協業を含むビジネスモデルの確立状況について、政府が検証することとしておりまして、政府としても商工中勤の取組をしっかりと監督してまいりたいと考えております。

1:13:35

中川君。

1:13:39

今回の法改正を機に、官民の関係、これを転機を迎えているというふうに捉えていただきまして、引き続きの取組をお願いしたいと思います。続いて、商工中勤が目指すビジネスモデルの推進と地域金融への影響についてお伺いしたいと思います。商工中勤が2018年に策定をしましたビジネスモデル等に係る業務の改善計画では、経営支援、事業再生、高リスク事業、創業等の4つを重点分野としまして、危機対応業務に依存しない新たなビジネスモデルの確立に向けた取組を進めております。特に、創業のスタートアップ支援ですとか、事業再生支援など、脱金利競争分野を目指していることは重要であると思います。商工中勤の視点は、大半の県で1、2店舗と限られております。各地域に豊富な店舗網と情報網を持つ民間金融機関との連携で、企業支援の効率が高められるはずだと思っております。今後、商工中勤がスタートアップ支援や事業再生支援を中心に、地域金融機関との連携協業で地域金融機関に果たすべき役割について、この点につきましてもお伺いしたいと思います。

1:14:54

加藤長官。

1:14:56

お答えいたします。商工中勤は各都道府県に店舗があり、全国ネットワークを有しているという特色を有しておりまして、これまでもリーマンショック以降に全国の再生案件に関与することで、再生支援人材を維持育成するなどにより、事業再生支援の優れたノウハウを有しているところでございます。また、積極的にスタートアップ向けの融資に取り組むとともに、事業性評価も大きく進んでいるところでございます。一方で、ご指摘いただきましたとおり、地域ごとの支店数や職員数は決して多くはなく、地域におけるネットワークや地域密着型支援につきましては、地域金融機関の方に強みがあると認識してございます。このように、両者の強み特色は異なるため、全国的な知見ノウハウを有する商工中金と地域に密着した地域金融機関が連携協業し、地域の中小企業の成長や地域経済の活性化を実現することが目指すべき姿であると考えてございます。

1:15:57

長川君。

1:15:59

ありがとうございました。時間が参りましたので、あと2問ぐらいありますけれども、まとめさせていただきますが、今おっしゃったとおり、地域金融機関が持つ各地域に根差した情報、また商工中金の機能ノウハウを是非とも融合させていって、双方の顧客がいるんですけれども、この顧客の基盤に対しまして、一つは高度な金融分野、そして本業支援分野等の幅広いニーズへの対応力、これを是非とも今回を機に、是非とも強化をしていただきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。ありがとうございました。

1:16:45

この際、暫時中継いたします。大臣が

2:29:20

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。大島敦史君。

2:29:27

冒頭、事業環境部長に伺いたいんですけれども、商工中金の株主は中小企業と共同組合、中小企業組合ですか、あるいはその構成に至る会社と思うんです。私の地元にもものづくりの共同組合があって、ずっとお付き合いをさせていただいて、かつ時々はメンバーの会社の工場見学もさせていただいておりまして、皆さん、経営者としては日流の経営者の方だと思っています。先日も、これは浜松に伺う機会があって、大手の自動車会社の一時主催を受けた共同組合があって、そこの専務理事だと思うんですけれども、お話をさせていただいたところ、企業のサプライチェーン、今は後継者がなかなか見つからなかったり、後継者がいらっしゃらなかったりして、サプライチェーンが途絶するかもしれないという検証を行っているというお話を伺いました。そうすると、私、商工中金の融資先はいい会社だと思っている。共同組合を皆さん、つくるだけの体力があって、かつ経営的なセンスがある皆さんなので、融資先としてはいい融資先だと思いまして、一点冒頭に聞きたいのは、不正事案の中で、商工中金が被害をこむった、あるいは不良を採検、抱えてしまったとか、金銭的な損失があったかどうか、通告していないので、もしも知っているようでしたら、教えてください。

2:31:46

中小企業庁小林事業環境部長

2:31:52

お答え申し上げます。手元に詳細なデータはないわけでございますが、不正事案の際、先生おっしゃられたような、商工中金側が改ざんをしたものにつけてしまったことで、直接の被害というものは、あまり聞いてございません。政府から金利部分を補填しているところを、むしろ商工中金に少し返させたとか、そういうものはございますけれども、そういったのが私の認識でございます。

2:32:20

大島君。

2:32:22

従って、商工中金の経営は、オーソドックスにやっていけば、無難に終わる、無難に経営できる会社かなと思っていて、今の冒頭伺ったのは、メンバーの構成する企業の皆さんの、非常に有料な企業が多いと私は考えているものですから、まずそのことを冒頭確認させていただいて、議論を進めていきたいと思います。実は2000年代初頭は、民営化すれば世の中全て良くなるという世論がだいぶ主流を占めていて、2005年には郵政民営化の法律が成立をして、2006年には業格推進法が成立をしています。その時の私、業格推進法の、この間まで北九州市の市長をされていた北橋先生が筆頭理事で、私が自責理事を務めておりまして、いぶき文明委員長の下、自民党は園田博之さんが筆頭理事だと記憶しているんですけれども、その時に商工中金を完全民営化するものとし、2008年度において国の関与を縮小して経営の自主性を確保する措置を講ずるものとされた、こういう法律が成立した時に、与野党ともに附帯決議をつけさせていただいています。やはり危機対応についてはしっかりと取り組んでほしいということで、2006年の4月19日の特別委員会の附帯決議では、商工組合中央金庫について、政府出資のかなりの部分の準備金額等強固な財務基盤や、当分の間金融債の発行を継続するなど円滑な資金調達基盤を確立するとともに、完全民営化後も中小企業向け金融機関であることを確保するよう制度的に措置することということで、当時から与野党ともに商工中金を含めて、危機対応については取り組んでほしいということを附帯決議でつけさせていただいております。その後、商工中金法はリーマンショックの後の2009年、東日本大震災後の2011年、2015年と3回改定されておりまして、政府保有株式の全部処分が延期をされてきた経緯があります。このうち2009年改正については、2008年10月の株式化に前後してリーマンショックが発生し、経済状況が急激に悪化したことを受けて、2009年に実は議員立法で商工中金法改正案を成立させた経緯があります。党委員会で与野党ともに商工中金法改正案を成立させた経緯がありまして、これに危機対応業務を拡張するために必要な財政基盤を確保すべく、危機対応準備金を新たに設けた上で、政府株式の全株式処分を延期する内容でありまして、実はこの議員立法は私も提出者となっていて、検討条項の修正を行いました。その主な内容は次のとおりでありまして、第一に政府の検討事項として、商工中金による危機対応業務の在り方のほか、政府の雇用する商工中金の株式処分の在り方及び商工中金に対する国の関与の在り方を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて必要な措置を講ずる。第二に政府はその措置が講ずられるまでの間、株式を処分しないものとするということでして、この2009年の修正後も東日本大震災、コロナ禍という深刻な危機が生じたことを踏まえると、当時の修正の趣旨の意義や重要性はこれまでずっと変わるものではなかったと考えております。まず今回の改正は2009年の与野党ともに行った修正を踏まえたものなのかどうか、また2009年改正の検討事項に基づいて、どのような観点から何をどのように検討して、具体的にどのような結果が得られたのか、政府の見解を伺いたい。また今回の改正案では、現行商工中金法附則第2条の3に示された6項目、危機対応業務の実施の状況、商工中金の財政基盤、社会経済情勢の変化等を緩和した上で、政府保有株式を全部売却すべきとの判断に至ったことは承知しておりますが、改めてその判断に至った根拠について、政府の見解を伺いたいと思います。ですから、この2009年の政府提出法案ではなくて、議員立法によって、まず法律が改定されたことによって、危機対応業務の円滑な実施のための必要な財政基盤の確保のために、政府出資による危機対応準備金が設けられ、また、危機対応業務への対応に万全を期すため、政府保有株式を全部処分する期限が延長され、2012年4月からおおむね5年後から7年後を目途とするとされておりまして、今の2点について大臣から御答弁いただければ幸いと存じます。

2:39:20

西村経済産業大臣

2:39:22

大島委員におかれましては、この間、商工中期のあり方について、様々ご提案をいただき、そしてまた議員立法提出もされたということで、改めて経緯を表したいと思います。その上で、今、この間の件についてもご説明がありましたけれども、少し重ねる点もありますが、改めて私から申し上げますと、ご指摘のリーマンショックを踏まえた平成21年の改正法では、完全民営化の時期を延期するとともに、ご指摘の検討条項で、平成23年度末を目途に、商工中期に対する出資の状況、危機対応業務の状況、財政基盤、株主となる中小企業組合などの資金余力、社会経済情勢の変化などを勘案し、まず、危機対応業務の在り方、それから、政府保有株式の処分の在り方、そして、商工中期に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとされたわけであります。その後、東日本大震災がありまして、それを踏まえまして、平成23年、2011年に検討時期の目途を平成26年度末へと延ばしたわけであります。改正をしたわけであります。そして、さらに、平成27年、2015年には、この平成21年法の検討条項に基づいて、商工中期に危機対応業務の実施の責務を課すということ、それから、商工中期が危機対応業務を的確に実施できるよう、当分の間、政府が必要な株式を保有することとする旨の商工中期法の改正を行ったということであります。この改正法では、施行後の適切な時期に、適当な時期に危機対応業務を行う、金融機関に係る制度の運用状況とか、商工中期の財政基盤などを勘案して、商工中期の危機対応業務のあり方、国の関与のあり方を検討することとしたということであります。東日本大震災がその後あったということも大きな背景となっております。そして、今回の政府保有株式の全売却の判断は、この平成27年、2015年の改正法の規定に基づいて検討した結果となっております。商工中期は、平成28年、2016年の危機対応業務の不正事案の発覚を踏まえた経営改革を行ったその結果、商工中期の財務状況が大きく改善してきた。そして、政府が商工中期の株式を保有する意義が大きく低下してきたということがあります。加えて、この4年間の経営改革の中で確立してきたビジネスモデルをさらに発展させ、真に中小企業による中小企業のための金融機関として生まれ変わっていくためには、より柔軟で自立した民間のガバナンス意向を目指し、真に中小企業による中小企業のための金融機関との位置づけをさらに明確化するということで、意思改革によって職員がさらに中小企業支援をできるようにするということが重要であります。そのために、政府保有株式を全部売却するという判断をしたものであります。加えて、例えば、全国中小企業団体中央会からは、中央会に株主資格を付与してほしいとか、要望を受けておりますし、改正法案が成立すれば、中小企業のための金融機関という根幹を変えない範囲において株主構成の多様化を図る観点から、政府保有株式を処分するまでの間に、中小企業団体中央会などの中小企業を支援する機関も株主資格の対象とする、その政令改正を行うことを検討しているところであります。こうした状況、背景を踏まえまして、今回、改正案におきましては、まさに改革にしていく中で、政府保有株式の全部を処分するということにしたものであります。

2:43:37

大島君。

2:43:40

実は、2009年の議員立法による改正について、私、すっかり忘れておりまして、参議院まで出向いていて、答弁まで、趣旨説明までしておりまして、意外と仕事をしていたんだなと、改めてびっくりしました。続きまして、コロナ禍の金融支援では、ゼロゼロ融資に注目が集まったが、超高中金、危機対応業務の実績も約2.7兆円に上り、相当のインパクトがあったと思います。2009年、改正によって新設した危機対応準備金は、不正事案の後に一部が返納されましたが、危機時におけるその重要性を考えると、今後もこれを最大限活用して、超高中金には危機対応業務を確実に実施してもらう必要があると考えます。本改正案において、超高中金に課せられる危機対応業務の実施の責務が確実に担保されるのか、政府の見解を伺いたいと思います。

2:44:54

中小企業庁門野門野長官

2:44:57

お答えいたします。危機対応業務についてでございますが、今回の改革の狙いは、中小企業のための超高中金改革でありまして、超高中金自身も組織のDNAとして危機時の資金繰り支援を担ってくる意思を表明しており、低間にも危機対応の責務を有する旨を記載する方針でございます。今回の改正法案においても、超高中金に対して危機対応業務を実施する責務規定を不足から本則に位置づけ直すとともに、政府・保有株売却後も危機対応業務の実施と株主資格の制限を、全国中小企業団体中央会が強く要望していることも踏まえまして、中小企業組合等への株主資格制限を維持することとしております。加えまして、超高中金が的確に危機対応業務を実施できるよう、危機対応準備金の制度も存知しているところでございます。危機対応準備金につきましては、リーマンショックの際の危機対応融資の残高の減少度合いを加味し、過去に一部返納、例えば2018年度に150億円、2019年度に55億円の返納をしたところでございますが、その後、新型コロナである再度危機対応業務を発動した際には、危機対応のための予算措置、これは令和2年度の二次補正でございますが、3987億円、結果的に出資には至りませんでしたが、こういったことも行ってきたところでございます。こういったことも踏まえまして、今回の改革後も、危機対応業務については、危機対応準備金とともに万全な仕組みとなるよう努めてまいりたいと考えております。

2:46:35

大島君。

2:46:37

この場でも質問何回も出ています、特別準備金4,000億円、今日あると思うんですけれども、今回の改正案では、商工中金は財務の健全性が確保されるに至ったと認める場合に、刻々に返納をするとしております。商工中金は特別準備金を今後も最大限活用して、創業や事業再生など民間金融機関が対応困難なリスクの高い分野について、より踏み込んだ支援を積極的に行っていただきたい。ある程度時間をかけて地道な支援を続けた結果、利益常用金が積み上がり、刻々に返納する余地がおのずと出てくると考えられます。そのために、当分の間、刻々返納については慎重に判断すべきであると考えますが、政府の見解を伺わせてください。冒頭申し上げました通り、商工中金の融資先は、中小企業と共同組合でもあって、経営が安定した企業だと思っています。今、厚生労働省のメンバーの皆さんから聞くと、M&Aが多くて、ものづくりの会社で後継者がいない、結構大きな会社が企業を全部売却してしまって、組合から抜けられるとか、あるいは、私もこの間、ものづくりの共同組合のメンバーの企業の方とお話をしていると、やはり企業買収についての話が日常茶飯にあるそうなんですよ。企業を売却してくれないかということで、売却先がどういうところなのか、私はまだ承知はしていないんですけれども、日本のサプライチェーンが途絶する恐れがあるなと思っています。私も様々な小さな会社も含めて、工場を見させていただくと、製造業は本当のビジネスだと思っています。設備投資金額が数千万から億円を超えていきます。従業員の皆様のものづくりのスキルを上げることについての社内教育、あるいはISOと認証も取らなければいけない。どんなに小さな会社でも、出荷するときには必ず品質のチェック、品質保証が入るという。この一覧の営みというのは、本当のビジネスだと思っていて、その割には経営者の皆さんと話すと、なかなか楽にならないのがものづくりなんです。もう少し下請供価格の価格転嫁をもっともっと図ってあげるとか、大企業のサラリーマン経営者の皆様も、しっかりどうしてビジネスが成り立っているのか。小さな会社のそれぞれ、時々中小小規模企業の皆さんに、この製品はオタクの会社しかできないのですから、もっと価格交渉を強気に望んだらということがあるのですが、なかなかそういうこともこれまでそういう経験がないから、本当に結構安い値段で受けていることも確かで、ただその方が経営からの一線から手を引いてしまうと、その会社自身がなくなってしまう恐れがあってサプライチェーンが途絶するので、やはり新規事業もいいとは思うんですけれども、まずは日本の融資先についてのサプライチェーンがしっかり途絶するのかどうか。新規というのは難しいです。失敗も多いですから。今の質問では新規ということは触れていますけれども、やはりサプライチェーンを途絶しないように、一回そのものづくり中心に、商工中継員さんの仕事かどうかはわからないのですけれども、そういう観点で仕事をしていただければなと思いますので、まずは特別準備金についての答弁をお願いします。

2:51:28

中小企業長、門長官。

2:51:32

お答えいたします。今回の改革のお願いは、先ほども申し上げましたとおり、中小企業のための商工中継改革でありまして、商工中継には中小企業向けの金融機能の底上げとして、再生ベンチャー支援に代表される専門性、あるいはご指摘いただきました事業承継や円満税、こういったものを必要とする、専門性を必要とする事業に注力するビジネスモデルの確立が期待されているところでございます。そのため、ご指摘のとおり、こうしたリスクの高いビジネスの実施を担保するため、今回の法律案では特別準備金の制度を尊置し、商工中継法は維持し、監督することとしております。また、この特別準備金でございますが、民間金融機関にはない制度であることから、民間金融機関とのイコールフットイングの観点も踏まえまして、改正法案では、金融化の自己資本比率の水準を定めたバーゼル規制の普通株式等、ティアワン資本への参入が維持されることを前提に、一定の条件の下で商工中継自身の判断により返納することとしております。当該規定につきましては、商工中継がその自己資本の充実の状況、その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認める場合に行われる問題ありまして、その返納に当たっては、再生、ベンチャー支援等のリスクの高い事業を的確に実施する観点も十分に踏まえて判断することになりますし、今御指摘いただきましたように、ものづくりの削大チェーン、これは大手と中小の運輸の関係が非常に大事でございます。途絶させないためにも、こういった面も含めまして、十分に判断をしてまいりたいというふうに考えてございます。

2:53:10

大島君。

2:53:12

長官、御答弁ありがとうございます。ベンチャー投資は結構難しいです。これは有志でやるよりも、本来であれば出資を仰いだ方がいいかなというのが私の立場でして、ベンチャー投資、本当に日本でしっかり判断できる方がいらっしゃるのかなと思うと、なかなかいないと思っています。これは技術を見抜く能力を含めて、結構高い能力が必要とされて、日本国内で本当に見抜く能力のある人がそんなに数多くないので、まずは商工中金さんには、ベンチャーも大切かもしれないけれども、伝統的な業務をしっかりやっていただく方が安全かなと思っています。次に言います。商工中金の完全民営化を第一条の目的規定に明記されており、今回の改正でもこの点は変わらない。政府保有株式が全部売却された後、将来的な商工中金法の廃止については、今回の改正案では、不足第二条を改正して、様々な事情を勘案した上で、商工中金に対する国の関与のあり方について検討を加え、商工中金法を廃止するための措置を講ずることができると認めるときは、直ちに当該措置を講ずるとしております。完全民営化に向けた流れ自体は変わらないとしても、本来の危機時に傘を指す存在として、何らかの形で残すべきものは必ず残す必要があると考えます。商工中金は将来、法を廃止した後も必要な機能を維持して、商工企業、中小企業による中小企業のための金融機関として存続し続けるのか、法の廃止後の商工中金の最終的な姿として、どのような絵を描いており、そのための国の関与のあり方としてどのような方策が考えるのか、経産大臣の御見解を伺わせてください。

2:55:20

西村経済産業大臣

2:55:22

お答え申し上げます。商工中金は各都道府県に店舗がありまして、全国ネットワークを有しているという特徴があります。そしてこれまでもまたリーマンショック以降、全国の再生案件に関与するということで、再生支援のノウハウ、また人材を積み重ねてきているということであります。需要性評価も大きく進んでおります。一方で地域ごとの支店数や職員数は決して多くありませんので、地域におけるネットワークあるいは地域密着型支援については、地域金融機関に強みがあるということであります。こうして両者の強み特徴は異なるため、商工中金と地域金融機関が連携協議を進める中で、商工中金がこれまで培ってきた全国ネットワーク、そして再生支援のノウハウを活用して、民間金融機関とは差別化された違うビジネスモデルを確立していくことが必要でありますし、それが可能であると考えております。その上で、再生改正法案では、将来の完全民営化について、特別準備金を全額ご交付しているか、商工中金に危機対応業務の責務を課さなくとも、危時の資金繰り支援に支障がないか、そして中小企業のための金融機関としての商工中金のビジネスモデルがまさに確立できているかどうか、こうしたことを勘案した上で、改めて判断する旨を法案に規定しているところであります。また、今ご指摘がありました附則2は、商工中金を廃止し、完全民営化を行う際にあわせて、商工中金の組合金融機能の根幹が維持されることとなるよう、株主資格を制限するための措置などの必要な措置を講ずることも規定しているところであります。このため、将来、仮に完全民営化の判断を行ったとしても、そういう方向を期待しているわけでありますが、中小企業による中小企業のための金融機関としてビジネスモデルを確立して、是非中小企業のために活躍する金融機関であっていただきたいと考えているところであります。最後に一言だけ、2006年から始まっている業格の流れで完全民営化なので、急ぐ必要はないと思っていますので、そのことを付け加えて終わります。ありがとうございました。

2:58:35

次に足立康史君。

2:58:38

日本一の会の足立康史でございます。大変この経済産業委員会の静かな雰囲気で、素晴らしいですね。議論が定調と捉えるのか、厳粛と捉えるのか、ちょっと分かりませんが、まあまあ、しっかりご質問していきたいと思います。まず、法案に入る前にですね、新宅型ストックオプション、大変今報道もされておりますが、一部に混乱を見せております。私はスタートアップ支援という観点で、日本の経済の在り方、日本の経済成長に向けて、こうした事案の処理の仕方というか、これをどう捉え、どう対応していくかということが、極めて重要だと。今日のテーマの中小企業の振興に関わるテーマですので、若干お時間を頂戴して質問させていただきたいと思います。もう私からいろいろ申し上げるまでもなく、報道されていますが、国税庁として、あるいは財務省として、しっかりそこを29日、今週月曜日かな、一昨日、説明会もあって、こういう立派な資料で説明されてきておられます。改めて、この国会の場で、財務省国税庁の考え方、これをプロの方でも、プロの方々、当事者の方々にとっても分かりやすい。また一般国民の皆様から見ても、なるほどそういう問題かと、ご理解いただけるような形で、もう10分ぐらい使っていただいて結構ですから、ご説明を賜りたいと思います。よろしくお願いします。

3:00:27

国税庁植松長官官房審議官。

3:00:33

お答えいたします。一般に企業が役員等に付与するストックオプションにつきましては、税制的確ストックオプションに該当する場合などを除きまして、ストックオプションの行使時に給与所得として課税するという取扱いを行っております。その上で、いわゆる新宅型ストックオプションにつきましては、ストックオプションを一旦、形式的に新宅に移していることから、一部の新宅会社等において、ストックオプションの行使時に給与課税されないとの見解があることは承知しておりますけれども、国税当局としては、役員等へのストックオプションの付与を目的としたものであることから、従来からストックオプションの行使時に給与課税されるという取扱いを行っているところでございます。国税庁におきましては、これまで関係業界等に対し、こうした考え方を丁寧に説明してきたところでありますが、今般、新宅型ストックオプションの課税関係をより広く周知するため、Q&Aを取りまとめ、昨日公表したところでございます。Eのご指摘の観点でございますけれども、今後の対応というか、考え方でございますけれども、新宅型ストックオプションを導入している企業であっても、まだ役員等にストックオプションを交付していない場合につきましては、今後、ストックオプションを交付する契約において、税法上の要件を満たせば、給与課税を要しない、税制的確ストックオプションとして取り扱うことも可能と考えております。既に蘇生されております新宅型ストックオプションについて、ストックオプションを交付する契約がどのような内容であれば、この税制的確の要件を満たすことができるのかについて、現在、関係業界と協議中であり、柔軟に対応してまいりたいと考えております。その協議が整い次第、新宅型ストックオプションに係る税制的確ストックオプションの取扱いについて、関係業界を通じて集中を図ってまいりたいと考えております。もう一点でございますけれども、税制的確ストックオプションの要件の一つに、「権利公式価格は契約時の株価以上であること」というものがございますけれども、企業が税制的確ストックオプションを導入しようとする際、どのように権利公式価格を設定すれば、この要件を満たすことができるのかを容易に判断できるようにするため、今般、国税庁におきまして、契約時の株価につきまして、財産評価基本通達による方法を算定することを認める旨通達改正を行う予定としております。この通達改正により、権利公式価格の設定が容易になることで、企業において税制的確ストックオプションがより使いやすい制度となるものと考えておりまして、関係業界等からも御意見をいただきつつ、前向きに検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

3:03:20

足立君。

3:03:21

私は大変今の御説明で、今私たちがどこに立っているのかということは大変よくわかります。後ほど大臣にも質問させていただきますが、その前に、今説明がありましたように、この新宅型ストックオプションへの対応についてはいくつかのステージがあります。今あったように、新株要件の交付が行われていないケースについては、税制的確ストックオプション、すなわち税法の本則ではなくて、本則で決められている、要は旧所得課税ではない形で処理できる制度の運用の明確化をPubcomも含めてやっていただいているということですが、これはぜひやっていくべきだと思います。先に大臣から、今御紹介があったような、スタートアップの育成に向けたストックオプションについての環境整備、これは経産省が、例えば、所得であれば最終的には税法ですから財務省ですが、経産省がスタートアップを進行するという観点から様々な議論をしてこられていて、来年度の税制改正に向けても取組があると聞いていますので、大臣からアピールというか、これをやっているんだと御紹介をいただきたいと思います。

3:04:57

西村経済産業大臣

3:05:00

御指摘のように、ストックオプションは、手元資金がまだそんなにない乏しいスタートアップ企業においては、優秀な人材を確保するために有効な手段であると、そしてその活用に向けた環境整備は極めて重要であると認識をしております。このため、経産省におきましては、これまでも、税制的確保ストックオプションの権利行使期間の上限の延長とか、制度の拡充に取り組んできたところでありますけれども、御指摘のように、今後、権利行使限度額の大幅な引上げや撤廃などを含めて、制度の更なる使い勝手の向上に向けた検討を進めているところであります。先ほど国税庁から説明がありましたけれども、この新宅型ストックオプションについて利用しておりました企業、あるいはその利用者と国税庁の間で解釈の違いがあって、少し混乱もありましたけれども、国税庁も無償かつ税制的確となるこの新宅型ストックオプションの要件を考えている、検討しているということでありますので、それを見守りながら、依然しても引き続きスタートアップ企業が優秀な人材を確保していく、そして、スピード感をもって成長していけるように、このストックオプション制度についても、さらに環境整備改善に努めていきたいというふうに考えております。

3:06:21

足立君。

3:06:23

ぜひお願いします。今あったように、この税制的確ストックオプションの要件、これはもっと使いやすくしてほしいと、こういう要望が当然あるわけであります。認識実証の説明会の資料にもありますが、税制的確ストックオプションの付与対象者を広げるとか、あるいは、権利行使、限度額、権利行使価格の年間の合計額が1200万円を超えないという現在の要件を、もっと広げられないかとか、それから、その他もろもろ、税制要望をしていただけるというふうに期待をしておりますので、しっかりこれは議論していきたい、私たちも応援をしていきたいと思います。問題は、今回揉めているのは、先ほど国税庁から御紹介があった出口はあるんだということですが、問題は既に、権利行使が行われた、株式の交付が行われている場合について、大変な追加の納付、厳選所得税の納付が必要になると、それが想定外で、関係者によっては、これは想定外でえらいことだということで問題になっているわけであります。これは私は何か救済できないのかなと思うんですが、まずはですね、そうやって注目をしていたら、昨日の財務大臣の会見でですね、財務大臣からこういう発言がありました。一部の信託会社等が、ストックオプションの行使時に給与稼いされないとの説明を行ってきたことは承知している。こういう発言がありました。要は国税庁も一部の信託会社等が、今回示された明確な解釈というのは、これまでも問い合わせがあれば答えてこられていると思うんです。国税庁の説明とは違う説明があったことを承知しているとおっしゃっているんですが、そういう実態は承知されているんでしょうか。されているのであれば、やはり私たちも国税庁がどう承知しているのか知りたいんですが、どんな感じでしょうか。

3:08:53

植松審議官。

3:08:55

お答えいたします。私の方からも先ほど承知している旨を登壇させていただきましたけれども、これはですね、例えばホームページ等でですね、信託会社等が国税庁の見解と異なる説明を行っているものがあるということを踏まえたものでございまして、いずれにしても国税当局におきましては、信託型ストックオプションである旨の説明を受けた上でですね、課税関係について問い合わせがあった場合には、従来からストックオプションの行使時に給与課税される旨、回答を行っているというところでございます。

3:09:31

和田知事君。

3:09:32

これね、問い合わせがあれば答えるということなんだけど、もうちまたちまたというか、ホームページとか見るとですね、明らかにそういう説明をしてきているところがあることが、散見されるわけでありまして、これは何かもうちょっと積極的に実態把握したり、何か国税庁としてアクションを取るということはないんでしょうか。以上です。

3:10:04

上松審議官。

3:10:09

お答えいたします。個別の事案についてお答えをすることは、差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として言いますと、課税関係については、事実関係に基づいて決定すべきものというふうに考えておりますので、事実関係がわからない中でですね、個別の取引について、こちらから見解を示すということは、なかなか難しいということは、御理解いただきたいと思います。そういうことで先ほど申し上げましたとおり、国税当局におきまして、新宅型ストックアクションというやるものの説明を受けた上で、課税関係について問い合わせがあった場合については、回答を行っているということでございます。

3:10:46

原田委員長。

3:10:47

原田知事君。

3:10:48

本件はこれでもう終わりますが、もう一言欲しいんですが、現場は大混乱です。私の一般的な国民としての感覚、国会議員としての感覚の、これ訴訟が起こるんじゃないかなと思うんですよね。民民の訴訟、だって明らかにそこで間違った説明、当局と違う説明で、当該処理を即効部署についてしてきた、スタートアップ企業群があるわけですから、これ民民の訴訟だって起こると思うし、場合によっては国税庁だって訴えるかもしれない。と私は認識しているんですが、それだから司法で解決されるわけですが、大体そういうことでいいですね。いや、私は国税庁だって訴える可能性があると思うけど、一時的には民民の訴訟があり得ると。でもそれは繰り返しになるけど、国税庁として何か積極的にアクションを起こすというよりは、司法又だなという理解でしょうか。委員だけ。

3:12:02

植松審議官。

3:12:06

お答えいたします。個別の事案についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論で申し上げますと、民民あるいは国税当局との間で訴訟等が起こることは、一般論としてはあり得ると思ってございますけれども、いずれにしても国税当局としては丁寧に対応してまいりたいというふうに考えてございます。

3:12:29

足立君。

3:12:30

ありがとうございます。私もここ月下推討ですね、一両日ちょっとこれを見てきましたが、大体そういう整理で仕方ないというかですね、そうなるだろうなと、私が財務大臣でもそうなるだろうなと思いますので、仕方ないといえば仕方ないんですが、今日は国税だけじゃなくて財務省主税局というかにも来ていただいていると、これは金子政務官かもしれませんが、結局なんでこんなことが起こるかですよ。それはやっぱり給与所得課税の世界、給与所得、総合課税されている給与所得の世界と、分離課税されているいわゆる金融所得課税、これがですね、この間に大きな断絶というか当たり前ですね、税率が全く違うんだから。そこで例えば1億円の壁みたいなことも起こっているんだけど、1億円の壁問題というのはグラフに書いたらわかるから、それまでの議論、国会でも取り上げてきましたが、今日私がこれやっぱり課題だよなと思うのは、スタートアップ、ビジネスを一生懸命やっているスタートアップの人たちが、どうやって優秀な人材を確保するかというときに、当然給与よりもストックオプションの方が、給与そんなキャッシュがいっぱいないわけだから、だからストックオプションを使う。でもそのときにどういう税制が適用されるかということで、先ほど大臣からもご紹介があったような、所得で、総税特別措置で税制的確のストックオプションというのがセットされているので、毎年それの拡充を議論する。かつ事業承継で毎年、事業承継税制を毎年見直していたみたいですね。給与所得と金融所得の間にある断絶を、所得というか、固定先で、悪い意味で言うと固定先でそれを修正して、その修正の仕方については毎年微調整していくみたいなことをやっていることが、私は自民党的、選挙近いんでね、ちょっとセンスながら。自民党的だと思うんですね。私たちはやっぱりこういうことを抜本的に見直していかなければ、日本のスタートアップの進行もなければ、経済成長もないということで、実は大改革プランということを言っていました。一言で言うと、55%という給与所得の税体系をもうちょっとフラットにして、場合によっては最高税率30%にして、20%何%でもいいですよ。そして金融所得も今20%ですが、いろいろ議論がありますが、これはあまり言うとまた党内からも増税みたいなことを言うと首が飛ぶんで、ちょっと気をつけて、私も序盤にならないように言わないといけないんですが、申し上げたいことは、税率は議論したらいいですよ。でも給与所得をもうちょっとフラットにして、給与所得課税を。そして給与所得ともうちょっと要素を合わせていく。そして総合課税化する。こうすればですね、いわゆる壁、制度の壁のどっち側に自分がいるかということにも救急とする。スタートアップの人たちがそんなことに救急としていること自体が非生産的であり、ビジネスを成長させる、スタートアップを成功させることにもっと注力してもらわないといけない。こんなことで、いやあの、減成所得税がまた増えるから困るとか言うので、近作に走り回るということが、僕は非生産的だと思うんですが、これ政務官でいいですか。ちょっとあの、政務官も若いので、もうそうだと。実は維新の会が言っている財閣プランというのは、単なる一億円の壁とかそういう問題じゃなくて、もっと深いテーマであって、これは議論に値するのでは。ぜひ財務省としては難しいかもしれないけど、個人的に私さんとまた議論したいと言っていただけないでしょうか。

3:16:59

金子財務大臣、政務官。

3:17:02

ありがとうございます。個人的に議論はしたいですが、今日は財務省の答弁をさせていただきたいと思いますけれども、今お話しさまりました、ご指摘というのは、今まで、今ある金融省というものを、課税保釈を給所得と合わせて総合課税にすべきだという、ご議論だったというふうに思います。その上で、ご存知のとおり、上城株式等の上等益、また配当家の金融所得に関しては、金融商品間の課税の中立性、また分かりやすい税制、あともう一つは個人の投資利率の軽減という観点から、金融所得内においての金融所得課税の一体化という取組を、財務省は取り組みさせていただいておりまして、今一律の20%の無理課税になっております。こうした経緯を踏まえれば、現在の金融所得の課税方式というのは、一定の合理性があるんだろうというふうに思います。さらに、先ほど大臣がご答弁いただきましたけれども、令和5年度の税制改正においても、カットアップの問題意識をご議論賜りましたけれども、税制改正においても、特に再投資に着目した非課税措置は、設けさせていただいたところでございます。そして議論をお伺いをしていて、少し補足をさせていただきたいんですけれども、例えばアメリカの場合は、給与所得に金融所得を合算した所得金額に応じて、適用させる類似課税になっておりまして、日本の制度と近い部分がある一方で、足立委員がおっしゃられる制度に若干近いのかなというふうに思います。けれども、一方で、その場合、特定口座を日本みたいに一律じゃありませんので、必ず確定申告をしないといけなくなるなど、国によっていろいろ文化がありますので、大事なのは、しっかりと、またそういう各国いろいろな統一性の仕組みはございませんので、また我が国に即したふさわしい税制というものを議論していくことが必要なんだろうというふうに思います。財務省としても、環境整備を通じてしっかりとスタートアップ育成に取り組んでまいりたいと思います。

3:19:21

足立君。

3:19:22

はい、金子総務官、もうバッチリです。丁寧なご答弁ありがとうございます。同じ問いを大臣にも振っているんですが、ここは言わせろと言われますね。いいですね、もう。ちょっと割愛で。いや、今ちょっとメモっておられたので、ちょっと言いたいことがあるんですが、せっかく、じゃあちょっと大臣も。

3:19:45

西村経済産業大臣。

3:19:48

税制についてはですね、何より経済の活力、これをどう維持するかということがまず大事だと思います。その上で一定の税収の確保も必要だと思いますし、さらには、今累進課税の説明もありましたけれども、格差というものに対してどう考えていくかということも必要になっています。その上で、自民党的と言われるかもしれませんけれども、政策的な税制を、所得で組んでいるということでありまして、その政策目的にそぐわないものはもうやめていくということだと思いますが、そうした上で、おっしゃるように、やっぱり簡素でなければいけないということもありますので、そういった様々な観点からですね、私はやはり普段の見直しを、税制についてはしていくべきだというふうに思っておりますので、今回は、スタートアップ、成長する企業をしっかりと応援していく、そうした税制も我々として考えていきたいというふうに思います。

3:20:44

原地君。

3:20:45

ありがとうございます。ぜひ先ほどもご答弁あったように、来年度税制改正に向けて、私は、その所得の細かい制度の1200万円の上限をもうちょっと上げれないかとか、そういう議論をせこせことしていること自体が小さいと、もっと大胆な制度改正の議論を国会ではぜひさせていただきたい。これはこれでも大事なので、税制要望をしっかりお願いしたいと思います。さて、本題の商工中金が時間がなくなっちゃいまして、今日は社長にも、すみません、お忙しいところありがとうございます。いろいろ通告をさせていただいていますが、関根社長の取組経緯を表しておりますし、私も中小企業長にいたことがありますので、一緒に仕事をした仲間が何人もいて、敬意を持っているし、それからその優秀さ、これも太鼓板を国会議員の一人として、おさせていただいたと思いますが、ただ、私は中小企業金融政策については若干怪異的であります。ちょっと時間の関係でいくつか割愛しますが、実は信用保証の規模とか、それから中小企業金融に公的な直接貸し出しがどれだけの規模で入っているかということが、国際比較するといろいろな議論があります。要は世界の中でも日本の中小企業金融、そして公的な中小企業金融は、特殊じゃないのかという議論があって、これごめんなさい、もう全部割愛して、そういう議論があるということですね。大臣にその関連で通告させていただいているのが、そういう政府関与のあり方が日本の産業競争力に、私はネガティブなインパクトを与えてきた可能性があると思っています。一言で言うと、信用保証であれ、直接貸し出しであれ、中小企業が頑張りすぎた結果、日本の中小企業の新賃代謝とか、構造改革とか、そういうことにマイナスのインパクトがあった可能性があるのではないかと私は思っています。これは検証がなかなか難しいですが、大臣その辺の問題意識は全くないとお考えか、議論の大事なポイントだとお考えか、ちょっと御見識をお願いしたいと思います。

3:23:38

西村経済産業大臣

3:23:40

これも私自身よく答弁させていただいておりますけれども、コロナの担当大臣のおりには、これはもう緊急事態、経済を無理やり止めて、そして感染を抑えるということをやりましたので、緊急事態宣言などですね、この間はやはり給付金とか、ゼロゼロ融資とか、フルに活動して、そして事業を守る、雇用を守る、生活を守るということをやってきたわけでありますので、これは私は必要な施策、各国ともやっている施策だと思います。一方ですね、このコロナ禍が収束に向かってきて、そしていわば政策が、経済全体が正から同へ変わってきた、やはりここはですね、フェーズを変えてやっていかなきゃいけないということで、ゼロゼロ融資が終わりですね、その後もちろん、借替え保証など、スムーズに資金繰りがいくようには、もちろんやっていっておりますけれども、やはり挑戦する企業を応援していくと、何か苦しいけれども一歩踏み出すという、そういう企業をぜひ応援していきたいと、フェーズが変わってきているものというふうに思います。もちろんセーフティーネットも必要ですし、さまざまな施策は必要ですけれども、過保護になっちゃいけないということだと思いますので、ぜひ企業の皆さん方にも、一歩、新しい時代を迎えているわけですので、一歩踏み出していただいて、その挑戦をぜひ応援していく、そういう政策をぜひ推進していきたいというふうに考えております。

3:25:13

安田内君。

3:25:14

ありがとうございます。私もですね、とにかく日本の経済、これは大事です。その時に、やはり一つは労働市場。労働市場の在り方というのはずっと議論されてきたし、今も議論されています。もう一つはやはり中小企業の在り方。これが、特に金融がそれを支えているわけですから、中小企業の在り方は、まさに日本の未来をつくっていく上で大変重要だと思っています。世間社長がおいでいただいているので、ぜひ、ちょっといくつも、たくさん実は通告をさせていただいていて、本当に申し訳なかったんですが、最後のビジネスモデルの話をさせていただいて、締めていきたいと思うんですが、通告としては、例えば、なぜ間接的な関与である信用保障に加えて、政府系金融機関による直接貸し出しが必要なのかとか、あるいは、危機対応等のために直接貸し出しが、仮に100歩譲って必要だとしても、広告もあるんだから、なぜ広告とは別に省中がいるのか、そんな通告もさせていただいていますが、ちょっと時間がないので全部飛ばしてですね。完全民営化に向けてということで、世間社長のリーダーシップで、独自の新しいビジネスモデルの確立ということをやっていただいているわけですが、これ私、やればやるほど、完全民営化から遠ざかると思っているんですよ。だって、新たなビジネスモデルが確立して、居場所ができればですね、それは相応のポジションで、例えば仮に資本を引いても、法律が残っていくとかね、むしろ遠ざかるようなケース。本当に公的な関与を排除するのであれば、場合によってはもう完全に解体していく。優秀な方がたくさんいらっしゃるので、省中に働いている方々、みんな民間に羽ばたいていただいて、解体した方が、実は皆様が持っている経営資源、ノウハウというものが、日本の金融界、中小企業、民間の中小企業に埋め込んでいけるんじゃないか、そんな問題意識を持っていますが、いかがですか。

3:27:33

商工組合中央金庫関根代表取締役社長。

3:27:40

お答えいたします。まず中小企業団体と、その構成に対する金融円滑化を目的とする商工中金としましては、他の民間金融機関が十分対応できていない分野に取り組み、適正な収益を上げていくという新しいビジネスモデルを実施しつつ、危機対応業務といったセーフティーネット機能の発揮という役割を求められているものと承知しております。このような役割は、職員の中小企業に貢献したいという熱い思い、そして事業性評価、ノウハウ等の経営資源、そして商工中金法に定められている法目的、株主資格制限、特別準備金、危機対応準備金等の各制度が相まって初めて機能が発揮されるものであり、解体してはできないと考えております。また、このような役割ビジネスモデルは、当金庫の強みである全国ネットワークや再生等のノウハウを含めて、事業性評価を強力に磨き上げていくことで、中小企業専門金融機関として、完全民営化後も含めて、継続的に機能を発揮できるものと確信しております。なお、今回の法案では、民間金融機関との連携協業規定も措置されており、手前どものノウハウ等については、今後も必要とする地域金融機関の皆様に、地域経済のために共有させていただきたいと考えております。時間が来ましたのでおりますが、今日申し上げたように大変重要な分野です。今日もそれとも採決があるのかな。しっかりこの法案を仕上げた上で、今日申し上げたような観点から引き続き、中小企業のあり方について議論していきたいと思います。ありがとうございました。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。ご視聴ありがとうございました

4:20:15

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。前川清重君。

4:20:31

日本維新の会の前川清重でございます。質疑に先立って、大臣や政府参考人の皆さん方のご答弁の参考になるように、まず私の記事を鮮明にさせていただきたいと思います。私は中小企業信用保険法の改正によって、一定の要件の下、信用保障協会が経営者保障を取らないとすることに大賛成です。むしろ、金融機関が経営者保障、さらには第三者保障を徴求しないように、さらにドラスティックな改革、金融機関側からすれば、もっとラディカルな改革が必要ではないかと。この改革、今回の改正は一歩前進だけれども、まだまだ足りない。こんなふうに思っています。こんな観点で、今日は質疑をさせていただきます。それともう一つ、今日は経済産業委員会ですので、そちらの方はあまり言わないつもりですが、私は保証人というのは消費者問題だ。そして保証債務というのは消費者被害だと考えています。ごめんなさい、ちょっとその大臣の後ろの方、入るなら堂々と入って、目だけ見ていたらちょっと気になる。目が合うから。もう一度、保証人というのは消費者問題だと、保証債務というのは消費者被害だと思っています。これは私に限らず、消費者問題に取り組んだ弁護士、とりわけ多重債務、サラキンやカード、氷菓子の問題に取り組んだ弁護士からすれば、共通の問題かと思います。ただ今日は経済産業委員会ですので、経済という点で少し大臣の哲学、フィロソフィーをお聞きしたいと思います。お手元に1989年と現在の世界の株式の時価総額、その一覧表を配らせていただきました。言うまでもありませんが、1989年というのはバブル経済の真っ最中です。この時、見事に日の丸が並んでいましたが、現在では見る影もありません。さらには、例えばNTTの1989年の時価総額と、2023年Appleの時価総額、見比べていただいたら、まさに桁が違う。NTTの1989年当時の時価総額であれば、2023年当時の50位にも入らない、こんな状況になっています。この企業の株価を見て、委員の皆さん方が何をお感じになるかです。この30年間、日本は経済がほとんど成長してきませんでした。アメリカのGDPは2倍になってきました。日本は何が足らなかったのか。日本は、この時価総額の一覧表を見ていただいてもわかるように、新しい産業が誕生してこなかったのではないのか。日本は開業率、そして廃業も少なく、企業の産業の新陳代謝が滞っているように思います。中小企業庁の資料ですが、日本の開業率、2019年で4.2%、アメリカは2018年で9.1%です。日本は2019年で3.4%、アメリカは8.5%です。先ほど、ゼロゼロ融資の件でも議論になっていましたが、廃業率というのは、低ければ低いほどいいのか。私はそうとは限らないと思っています。俗にゾンビ企業という言葉もあります。儲からない、成長しない、そういう分野にしがみつく。そうではなくて、社会的なニーズのある分野に資材や人材を振り向けていく。こういう必要があるとも思っています。いずれにしても、新しい産業や企業が生まれるためには、イノベーションも必要でしょうし、お金も人材も必要だと思いますが、個人保障、今日は主に議論させていただく個人保障、これは私は新しい産業や企業のスタートを阻害すると考えておりますが、この点で、まずは大臣の御所見をお伺いしたいと思っています。

4:25:33

西村経済産業大臣

4:25:36

まさにこの30年、今日ですかね、この間の日本の経済の状況を考えますと、私自身も経済政策に携わっていた立場で申し上げれば、じくじたる思いもございます。一言で言えば、デフレの傾向の中で、企業が、そして人が、挑戦をしてこなかったということだと思います。御指摘のスタートアップ、新しい企業が生まれてこなかったということも含めて、挑戦をしてこなかった。大企業も内部流法を蓄え、大胆な投資をしてこなかった。投資もせず、賃金も上げず、内部流法を増やしてきた。そのことが、結果的に新たなものを生み出す力がなく、イノベーションを起こせず、今のような状況になってきたということだと思います。ただ、足元、若い方々をはじめとして、スタートアップに取り組む学生時代から挑戦する人も出てきておりますし、雰囲気はかなり変わってきた。大企業におきましても、今年の国内投資はバブル期を超える、100兆円を超える見込みでありますので、ようやく、このデフレのマインドから、挑戦をしていこう、イノベーションを起こさなければいけない。これは、時代背景、コロナ禍があり、また一気にデジタル化が進んだ面もあります。GXにも取り組まなければいけない。そうした時代背景の中で、挑戦をしていく、そんな機運が今出てきておりますので、ぜひ、今回ご指摘がありましたように、経営者保障などを外す選択肢も取れるわけでありますので、ぜひ、大いに若い人たち、企業の挑戦を、投資していく、イノベーションを起こしていく、その応援をしていきたいというのが、私の今の思いでございます。

4:27:30

前川君。

4:27:32

大臣、そのとおりで、挑戦してこなかった、足元では挑戦する若い人たちが出ている、こういうことですが、その挑戦にあたって、個人保障、経営者保障というのは、邪魔になりませんかという質問です。

4:27:47

西村経済産業大臣。

4:27:50

全くそのとおりでありまして、一歩踏み出そうとするときに、経営者保障がつくということで、戸惑いを持つ方が多いというのは、データ上も出ております。挑戦は投資するという観点から、いろんな形で商工中期も、広告も、いろんな形でできるだけ、特に創業のときは外していこうということに、だんだんなってきておりますし、全体で見れば増えてきておりますけれども、もう一段、ここに選択肢を入れて、経営者保障がなくてもいいという仕組みを導入することで、大いに挑戦、一歩踏み出すところは、投資できるようにしていきたいと思っております。

4:28:33

前川君。

4:28:34

なぜ、個人保障が挑戦を阻害するのか、そこをお聞きしたいと思っていたんです。大臣が言いづらいのであれば、私から申し上げますので、もしもその通りだったら、前川さんの言う通りと、こう言っていただきたいし、なんかちょっと足立さんみたいになっちゃいましたけど、もしそうでなかったら、反論していただきたいと思います。要は、優秀な若い人が商売をやろうと、何か新しい技術を開発した、これを製品にして世の中に解いたい、こう思ったときにですね、会社を起こす。でも会社を起こす際に、あなたも連帯保障人になりなさいよと、こういうふうに金融機関から言われてしまう。新しい挑戦ですから、必ず成功するとは限りません。失敗する場合もあります。その場合に保障人になっていたら、全財産だけではなく、将来の収入も含めて、すべて請求を受けてしまう。法律的には責任財産になってしまう。これだったら、日本社会というのは安定してますから、何も自分が荒海に乗り出さなくてもいいや。大企業に就職しよう、あるいは中央省庁に就職しよう、こういうふうになってしまって。大企業に就職することや官僚になることが悪いとは言いませんが、決して言いませんが、新しく挑戦する人が出ないと、新しい産業が生まれない。マイクロソフトも出てこないし、アルファベットも出てこない。こういうことなんだろうと思うんですが、この辺の認識、大臣と私と見解が異なるでしょうか。

4:30:27

西村経済産業大臣

4:30:29

共有をしている部分が大半でありまして、俗な言葉で言えば、挑戦をしたいけれども、失敗したら身ぐるみ剥がれてしまうということ。もう一つは、そういう失敗した人に対しての日本社会が、これまで許容度が低かったと、一回失敗したらダメだという感じが、やはりなんとなくあって、アメリカは何度失敗しても挑戦をしていくという風土があります。ここの違いもあります。そしてまたもう一つ言えば、初期の段階で何かやろうとするときに、アーリーステージよりもさらに前のシードの段階と言ってもいいと思うんですけれども、そのときにもう投資をしてくれる、そういうエンジェル、ベンチャーキャピタルも、日本は層が薄いということもありますので、やはりお金を借りて挑戦しようというときに、傾斜保証を外すことによって後押しをしていく。と同時に、今申し上げたような雰囲気も変えていかなきゃいけない。失敗した人でもまた次が、その失敗を糧にして次が挑戦するという、そういったことも応援していければというふうに思います。

4:31:39

中村貴司君

4:31:41

午前中の質疑の中で大臣が、経済、生からどうに変わってきたんだというふうなお話をされていました。私、冒頭、日本が廃業率が低いことも申し上げました。廃業率が低いというのは、必ずしもいいことではないのではないかと。企業の新賃対象を促すという意味では、廃業率、むちゃむちゃ高いのは困りものですけれども、やはり一定の水準というのが必要ではないかと思っています。この廃業ということに関して、個人保証が廃業を阻害する、こういうご認識はもちろんお持ちですよね。

4:32:18

西村経済産業大臣

4:32:21

この点についても、この間、政府の会議でも議論になっておりまして、なかなか退出をしようと思っても退出できない、めぐるめぐられてしまうということもありますので、退出しようと思っている人に、退出しやすい環境を作ることも課題の一つだと思っておりまして、そういう意味で、これもよく申し上げますけれども、乗り物も人力車、馬車、自動車、飛行機と変わっていく中で、当然それを支える産業、雇用、企業、変わってきていますので、当然時代の技術の進化に応じて変わってくる部分がありますから、構造改革はやはり進めていかなければいけないと。社会のニーズに合った形の産業、これが育っていくのは当然の姿でありますので、共通の認識を持っているところであります。

4:33:13

前川君。

4:33:14

確論の話をする前に、もう一点、フィロソフィーの話をしたいんですが、前回、私も尊敬しております市内院が、保証人を外す、保証人を取らない仕組みに関して、他方で安易に保証を外して、国民に幸せがくるようなこともあってはならないと、こういうふうにおっしゃっているんです。このこと自体は非常に常識的で、その通りだと私も思います。しかしその一方で、かつてのホンダやソニー、あるいはキョウセラ、日本電さんのような新しい産業、そしてそれを担う新しい企業が生まれてこないと、日本経済が成長できない。しかし今大臣がおっしゃったように、スタートアップ、必ず成功して必ず大儲けできるとは限りません。失敗した場合、全財産を失ってしまう、将来の収入も差し抑えられてしまう、なかなか容易には挑戦できません。スタートアップに成功して、企業者、これは例えばIPOで大儲けできるかもしれませんが、例えばテスラが日本に誕生していたならば、トヨタのように何十万人の人たちの働く場所を提供することもできたはずです。スタートアップを支援する、これはその企業家だけが個人として金目を受けするのではなくて、社会を、日本経済を成長させる、そういう側面もあるんだ。そうだとしたら、万が一の場合のリスク、これをその個人ではなくて、社会全体で分かち合うと。信用保障協会で言えば、損失補填ということで税金が入ることになるかもしれませんが、それは一定限度、そのリスクを社会全体で分担して、新しい産業、新しい企業を応援するんだ、そして日本経済を成長させるんだ。こういう理解、こういう見方もできるのではないかと、私は考えておりますが、いかがでしょうか。

4:35:50

西村経済産業大臣

4:35:52

ご指摘のように、一定程度というところが、まさに鍵ではないかと思います。信用保障の中で、スタートアップについては、まさに経営者保障を不要とする仕組みを設けて、スタートアップについては設けているところでありますけれども、安易な利用を排除する制度設計もしております。できるだけ、創業時の事業者に対して信用供与を行うということですので、信用保障協会にとっても一定のリスクはあるわけであります。このために、ご案内のとおり、信用保障協会がリスクの高い創業時の事業者に対しても、信用供与を行うように、できるように、スタートアップ創出促進の保障を、政策金融広報による信用保険の対象として、万が一利用先がデフォルトした場合には、信用保障協会の大弁債の8割を、日本政策金融広報が補填する仕組みとなっております。ですから、いわゆる保険の仕組みを活用して、こうして失敗したときのリスクを国も含めて分かち合うという仕組みを作ってきております。そうした形で、当然、安易な利用は排除しなければいけませんが、挑戦する人の企業やスタートアップのリスクも一定程度分かち合いながら、新たな産業を起こしていくという取組を進めているところであります。その上で、今回の中小企業信用保険法の改正において、一定の要件を満たせば、経営者保障を取らないことになっています。その一定の要件ですが、まず一つ目は、保険から代表者への貸し付けなどがないこと。二つ目は、財務書類を金融機関に提出していること。三つ目は、直近決算期において財務増加ではないことか、あるいは直近二期の決算期において、原価消却前経常利益が連続して赤字ではないこと。この3点が要件だというふうになっていますが、これで間違いがないのか、あるのかだけ、まず結論だけ、参考人の方からお答えいただきたいと思います。

4:38:09

中小企業長 小林事業環境部長

4:38:16

お答え申し上げます。今回の法改正に整備する新しい信用保障制度ということで、この要件というご質問でございました。先生から3つおっしゃっていただいたもの、法人から代表者への貸し付け等がない、財務書類を定期的に金融機関に提出している、それから財務状況、この3つに加えて、もう一つ経営者本人が保証料の上を載せをすることで、経営者保証の非提供を希望していること、ということがこの4つということでございます。

4:38:44

前川君

4:38:45

小林部長、4つ目を付け足しておっしゃったけど、どこの経営者が保証人になりたいと希望するんですか。まずいないと思いますよ、そんな変わった人。その上で、今回改正される中小企業信用保険法の第3条の2ですけれども、今小林部長がおっしゃったような要件はどこに書かれているんですか。

4:39:17

小林事業環境部長

4:39:22

お答えまさいます。今回の無担保保険をはじめとする信用保険法の改正ということでございますが、今ここで議論になっておりました4つの要件というのが省令に位置づけるということでございます。

4:39:37

前川君

4:39:38

そうじゃなくて、この第3条の2の主語は、後語は、実語は締結することができるでしょ。改正の部分は括弧の中になって、当該中小企業者が云々関連と書いてあるでしょ。どこを読んだって一定の要件を満たせば、これからは経営者保証を取りませんよとは書かれていない。書かれているようには読めない。なのに、どうしてこういう条文の書き方になったのでしょうかという質問。

4:40:12

小林事業環境部長

4:40:18

お答え申し上げます。この条文ということで、この無担保保険ということで申し上げますと、信用保険法の第3条2ということでございまして、これ現行法ではですね、要件として担保を提供させないことが規定されております。他方でその規定の中ですね、保証人による保証は、その取らない担保の例外という形で現行は規定されておるものですから、今回の改正ではこの一定の要件を備えた事業者については、その例外から外す規定とすることによってですね、この担保を取らないという、その当店に戻って当該要件を備えた事業者の経営者から保証を徴求できないようにするということでございます。前川君。 委員長も含めてですね、この委員会室にいらっしゃる国会議員の先生方で、条文を読みながら、今の小林部長の説明に納得された方がお一人でもいらっしゃるでしょうか。小林さんを追及するつもりはありません。きっと法制局からこういう欠片しろと言われたと思うんですけど、いずれにしても条文がわかりにくい。この条文が、例えば信用保障協会の職員さんのもとに届いた際に、この条文だけを見てですね、これからはこうこうこういう要件のもとで、私が言った3つの要件、あるいはあなたがおっしゃった4つの要件のもとで、経営者保障を取らないんだなというふうに理解できる人はまずいないと思う。今般の最権法改正の際にですね、当時法務省の顧問だった内田孝教授がおっしゃったようにですね、やっぱりこれからの法律っていうのは、プロが見たらわかる、プロだけしかわからないという書き方ではなくて、一般の方々、法律を利用される方々がわかるような書き方にしていかなければならないのではないかと、私はそう思っています。その上で、この法律が1日も早く成立することを願っていますが、成立した暁には、ぜひ中小企業庁の方からですね、各地の信用保障協会にわかりやすい説明をしていただくようにお願いしたいと思います。この点よろしいですか。

4:42:43

小林事業環境部長。

4:42:48

お答え申し上げます。委員ご指摘のように、法律だけ読んでいると、話もわかりにくいところもございますので、ルール、ここで議論させていただいている内容、この趣旨、これをしっかりとわかりやすい形で周知をしてまいりたいと存じます。

4:43:02

前川君。

4:43:04

その上でですね、先ほど私が申し上げた要件ですが、1つ目が法人から代表者への貸し付けがないことではなくて、貸し付けなどがないこと、こういうふうになっています。このなど、これは何かをお聞きしたいと思います。

4:43:31

小林事業環境部長。

4:43:33

お答え申し上げます。今ご質問いただいたのは、法人から代表者への貸し付け等がないこと、この等は何かというご質問でございました。これはこの委員会でもご議論いただいたところでございますが、役員報酬や配当といったものが社会通年上適切な範囲を超えていないこと、こういったものも含めて位置づけることを検討してまいりたいと思っております。

4:44:00

前川君。

4:44:01

この貸し付けがないことではなくて、貸し付けなどがないことになってしまうと、このなどが拡張解釈されると、あるいは累推適用されてしまうと、保証人を取らないというそのルールが骨抜きになってしまう。このことを私は危惧しています。今、小林さんの説明によると、報酬や何が課題でないこととおっしゃったんですかね、とおっしゃいましたけど、え、配当ね、配当や報酬が課題でないことでおっしゃったけど、じゃあ課題ってどんな件なんですか。スターパーアップ企業で、それこそ土日も夜中もなく朝から晩まで、例えばそのまま大学に残ったら教授になるかもしれない人たちが挑戦するわけだから、それなりの報酬を得ても私は当然だと思うんです。だから課題って言われても、一体どれくらいの課題というふうにお考えになっているのか、もう少し明確なメルクマールが私は必要だと思いますが、いかがですか。

4:45:19

小林事業環境部長。

4:45:24

お答え申し上げます。役員報酬や配当等が社会通年上適切な範囲を超えていないということをどう解釈していくかということだと思います。これについては、この法律を成立させていただければ、中小企業政策審議会の場で、金融信用保障の話もしておりますので、そういったところでも実務的にもどういったものは適切なのか、こういったものを議論を深めた上で検討し執行していきたいというふうに考えてございます。

4:45:59

前川君。

4:46:00

国会で法律を議論するわけですから、私たち国会議員からすると、法律を提出する際に明確な要件を示してほしいというのが、偽らざる本音だと思いますし、それが憲法41条の趣旨ではないかと私は思います。それで、要件についてもう少し議論もしたいんですが、ちょっと金利のことを取り上げたいと思います。金融機関の融資がこげついて、新保障協会が大弁裁する際の弁裁率、いわゆる保障率、これ一般保障だったら8割ですが、政府ネット保障だったら10割、100%大弁裁されます。この100%保障、これが保障債務の残高でいうと、今全体の6割を占めているそうです。つまり、保障協会の保障がついている融資のうち6割は、金融機関のリスクがゼロなわけです。リスクがゼロの100%保障がつく場合と、8割保障で金融機関が融資する場合と、金融機関の金利は異なるのか、この点をお伺いしたいと思います。

4:47:28

金融庁柴田総合政策局参事官

4:47:33

答えを申し上げます。保障割合が100%の場合と80%の場合ということで、金融機関をいくつかヒアリングさせていただきました。仮に貸出金利の設定にあたり、考慮すべき他の条件が同一であればということでございますけれども、100%の場合と80%の場合と比べて、債券の保全率が上がりますので、資金のコストが下がります。したがいまして、貸出金利の低下につながるというふうに、一般論としては考えてございます。

4:47:59

前川君

4:48:01

大臣、今の答弁をお聞きになって、私は柴田さんには申し訳ないけれども、頼りないなというふうに思いました。金利というのは何なのか。それは、一定期間他人のお金を使わせてもらうレンタル料、それと万が一返済できない場合の保険料、これが合わさったものが私は金利だというふうに理解しています。100%保障だったら、今申し上げたところの保険料はいらない。レンタル料だけ払えばいい。銀行の方からすればレンタル料だけ取ればいい。じゃあレンタル料の方はどうかというと、調達金利、預金者に支払っている金利ですけれども、メガバンクに定期預金1000万円預けても、今0.002%です。0.02%じゃありません。0.002%です。仮に仕入れた0.02%の10倍でお金を貸すとしても、0.02%で済むわけです。民間の金融機関の金儲けに、金融庁や経済産業省が過度に介入するというのはできないと思います。でも、例えばある場合には、信用保障協会の保障料を援助すると、こういうこともやってきたわけで、やっぱり中小零細企業者にとっては金利の問題は大事だと思います。そこで、これ私の一つのアイデアですけれども、やっぱり経済産業省で、あるいは金融庁で各金融機関の金利についてもモニタリングをして、あまりにも高い金利を100%保障であっても高い金利を取るような金融機関については、もう信用保障は認めない。それぐらいのことも考えなければならないのではないかと思っているのですが、大臣はいかがでしょうか。

4:50:01

西村経済産業大臣

4:50:04

まず、信用保障付きの融資については、全国の保障協会連合会が示すガイドラインに基づきまして、保障料率については、100%保障は、創業時のリスクの高い事業者に適用されるということで、回収リスクが高まるということで、基本的に保障料率は80%保障より高く設定されています。これは理屈があると思います。その上で、各金融機関が独自に設定する貸付金利の水準については、これはそれぞれの経営判断でやっておられることでもありますので、私どもとして申し上げることは適切ではないと考えておりますが、あえて申し上げると、金融機関同士の競争もあるわけですので、当然リスクに応じて金利は高くなるはずなんですけれども、高くなったら低くなるわけですけれども、100%保障されているにもかかわらず高い金利というのは、確かに競争でそこは適切な範囲に落ち着いていくんだろうと思いますが、いずれにしましても、問題意識は共有できる部分もありますので、私どもとして民間が経営の判断でやることでありますので、口出しするのは適切ではないんですけれども、いろいろ勉強はしていきたいというふうに思います。

4:51:24

前川君。

4:51:26

時間が参りましたので、これで終わらせてもらいますが、競争ということといえば、今メダバンクでも、与貸率は7割を切っていると思います。地方銀行だったら6割ぐらい、信用組合信用金庫だったら5割ぐらいだと思います。そういう金融機関の、まあことは悪いんですけれども、お金を貸さない体制、これは経済産業省も金融庁も、ぜひ考えてほしい。要は国債を買っていたら、その金利で何とか経営が成り立つと、金融機関本来のありようではないと思います。このこともぜひご検討いただきたいと思いますし、この保証問題は、私はある意味、ライフワークとして取り組みたいと思っておりますので、今日出動してお尋ねできなかった部分は、来週お願いしたいと思います。これで終わります。ありがとうございました。

4:52:25

次に遠藤亮太君。

4:52:37

日本維新の会の遠藤亮太でございます。よろしくお願いします。先ほど前川議員からも、個人保証のところをお話しされていましたけれども、大臣もこの雰囲気が変わってきたんだということで、私もこの経営者保証のところを、少し質問させていただきたいんですけれども、経営者保証は事業が失敗したときに、個人に責任を負わせるというところで、やはりこれ、再チャレンジしにくいんじゃないかなというところで、今回の法改正だと思うんですけれども、2021年で、無担保保険で経営者保証の徴収は、92.3%であったと。今回の改正案では、無担保保険での信用保証について、経営者保証を求めないことは、一定評価できるんだと思いますけれども、ちょっと確認で、既存の契約がある場合には、借り替えのときに、新たに経営者保証を求めないことになるのかどうか、まず確認したいと思います。

4:53:44

中小企業庁小林事業環境部長。

4:53:49

お答え申し上げます。信用保証付き融資の融資期間というのは、大体統計を見ますと、コロナ以前の平時においては、平均4年程度ということでございます。このため、既存融資の融資期間が終わり、新たな融資を受ける場合、もしくは借り替えの場合、このタイミングで今回の法改正で措置をいたします、新しい信用保証制度を活用することで、経営者保証を求めない融資を受けることができると考えてございます。今回、改正法が成立させていただければ、改めて、借り替え時、新たな融資のタイミング、こういったものにも当然、新制度が活用できるということを周知をしてまいりたいと考えてございます。

4:54:33

遠藤君。

4:54:36

最近、経営者保証に依存しない新規の融資が増加してきたんだというところで、政府経営金融機関で52%、民間金融機関で33%だというところなんですけど、こういった経営者保証に依存しないというところの新規の融資がこうやって増えてきたところ、これはどのような形で取組を行ってきたのかをお尋ねしたいと思います。

4:55:04

小林事業環境部長。

4:55:10

お答え申し上げます。経営者保証については経営の切り続け、もしくは資金調達の円滑化といった意義が指摘される一方で、今もこの議場でもお議論いただいておりますが、創業欲の阻害、思い切った事業展開の抑制、こういったマイナス面も指摘されておりますので、こうした課題の解消に向けて、全国銀行協会と日本商工会議所が2010年2月から適用いたしておりますが、経営者保証に関するガイドラインというのを策定いたしました。このガイドラインにおいて、経営者保証を提供することなく資金調達を受ける場合の要件として、法人個人の資産分離であるとか、財産基盤の強化、経営の透明性確保といったものを定めておりまして、このガイドラインの活用促進というのを、これまで政府としても進めてきたところでございます。その結果として、今ご指摘のように、新規融資に占める経営者保証、長期融資の融資の割合が、2018年度で25%で、これは信用保証付き融資でございますが、2018年度で25%であったところ、22年度上期には29%まで増加している。だから、信用保証が付いていないものも増加してきている。こういったことでございます。そうした中で、創業、さらに積極的な設備投資などを、さらに促進していく必要があるという観点から、昨年12月に経営者保証改革プログラムを策定いたしまして、これに基づきまして、本年3月から創業時の経営者保証を不要とする信用保証制度の開始、それから金融庁さんの方で監督指示の改正を通じた、金融機関による経営者保証を長期受手するのを厳格化、これを本年4月から適用開始、こういった取組を進めておりまして、この延長線上で、このプログラムを基づいて、今回の法改正というのも、ご提案をさせていただいている次第でございます。

4:57:02

遠藤君。

4:57:04

今回の法改正の中で、第三者保証も禁止される方向性だということなんですけれども、望ましいと思います。返済リスクへの対応は、どういうふうなリカバリをしていくのかというところで、保険料の上乗せであったりとか、流動資産担保で対応したりとか、このあたりというのはどういう形でカバーができるのかどうか、お尋ねしたいと思います。

4:57:32

小林事業環境部長。

4:57:34

お答え申し上げます。今回の法改正によって措置いたします、経営者保証の提供なくても、信用保証がつくというものについては、あるいはご議論いただいているように、一定の経営者への切り続けというための要件をいくつか用意しているところでございます。それから、経営者保証を求めないことによる、経営的利率の今の低下、信用リスクの増加に対応する観点という意味で、一定の保証料の上乗せというのも求めることにしております。また、上乗せ保証料の水準は、通常の場合に0.25%を一つの目安として検討していきたいと思いますが、財務状況が悪い事業者、具体的には直近検索期において債務超過、または直近2期の決算期において、原価消却前経常利益が全独した赤字のいずれかに該当する場合には、上乗せをして0.45%ということを検討してございます。このように経営者保証を求めないことにより、経営機率の低下、信用リスクの増加に対応しつつ、中小企業の約4割が利用する信用保証付き融資について、経営者保証に存じない融資を促進してまいりたいと考えてございます。

4:58:46

遠藤君。

4:58:48

コロナ禍で実際、信用保証の利用が急増したんだということで、保証債務残高42兆円だと。金銭面でですね、倒産防止の役割が一手あったと思います。実質無利子、無担保融資の00融資の返済が始まってくると思いますけれども、これに関しては借り替えを促進していく。収益制が改善できる見込みのない企業の借入れの中で、要するに過剰な債務になっているところですよね。この過剰債務の企業が今10%を超えているということなんですが、実際そのあたりですね、企業の収益制を高めていくよう支援していくべきだと思うんですけれども、この構造の転換自体を図って、経済の効率性を高めていく必要があると思います。このあたりはいかがでしょうか。

4:59:50

小林事業環境部長。

4:59:57

お答え申し上げます。コロナの影響の長期化や物価の高騰に加えて、今御指摘がありました民間ゼロゼロ融資の返済本格化を迎えるなど、中小企業を取り巻く環境は引き続き厳しいものと認識してございます。そして今お話ありました、効力などの借り替え保証制度というのを講した中で、本年1月から開始しておりますが、まさにこの制度は売上高増加率や営業利益率などの目標を設定した経営行動計画書の策定、それからその計画実行に当たっての金融機関による板倉支援というものを求めて要件としているところでございまして、借り替えということで少し返し方を長くして楽にするだけではなくて、今申し上げたような経営改善といった取組をセットにして取り組ませていただくことで、この中小企業の今の事業の状況を改善していただこうと、こういう趣旨でございます。今38,000件、9,700億円の借り替え申し込みを承諾しているところでございます。他方で、それでもなお増大する債務に苦しむ中小企業の方ということであれば、これは全国47都道府県に中小企業活性化協議会というのを設置しておりまして、個別の事案に応じて債務圧縮や減免を含む再生支援などのお手伝いもしているところでございます。こうした再生支援についても官民の金融機関や支援機関の協力を挙げて取り組むために、本年4月より、金曜とともども全国説明会を開始して連携業界に取り組んでいるところでございます。

5:01:29

遠藤君。

5:01:30

実際、ビジネスモデル自体がもはや破綻している、そういう場合ももちろんあると思いますし、ぜひ実利が伴うような形で取り組んでいただきたいと思います。次に、商工中期のところの質問をさせていただきたいと思いますけれども、今、政府保有株式の売却をしていくということで、これが交付の日から2年以内に売却をすると。その中でも株主構成としては、3.5万が中小企業組合、200万が厚生企業ということなんですけれども、現状、中小企業団体中央会などの中小企業団体も株主の資格対象とする方向性のようなんですけれども、実際、改定の見通しであったりとか、政府の株式をいつごろ売却していくのかとか、こういったあたり、今現状どういうふうな形になっているでしょうか。

5:02:37

中小企業長、門野門野長官。

5:02:40

お答えいたします。現在、政府は商工中期株式の46.5%に当たる1,016億円を出資しているところでございます。その株式につきましては、御指摘のとおり、国会でも御審議を得て改正法案が成立すれば、交付の日から2年以内に全部売却することは、政府の基本方針でございます。こうした中で、財務状況に問題のない商工中期の主な取引先の事業者の方でございますが、利益常用金を含む自己資本は2015年代で1.5倍になるなど、取引先の株式購入余力は増加している状況でございます。加えまして、商工中期改革を議論した検討会におきましては、株式の購入意向を表明する経営者もおりまして、改正法案が成立すれば株主資格を有する者に対して積極的に情報提供を行ってまいりたいというふうに考えてございます。さらに御指摘いただいたように、全国中小企業団体中央会からは、中央会に株主資格を付与してほしいとの要望も受けておりまして、改正法案が成立すれば、中小企業のための金融機関という根幹を変えない範囲において、株主構成の多様化を図る観点から、政府保有株式を処分するまでの間に、中小企業団体中央会等の中小企業を支援する機関も、株主資格の対象とする政令改正を行うことを検討しているところでございまして、このように政府としても、政府保有株式の全部処分に向けた取組を着実に進めてまいりたいと考えてございます。

5:04:12

遠藤君。

5:04:13

今回の特別準備金のところが4,000億円というところなんですけど、商工中金の利益準備金は2,000億円を超えて、2009年の3倍になっているんだと。これは民間金融機関との公正な競争条件から、早めに国庫に返納すべきだというところなんですけど、商工債による資金調達も、今現状67%から36%、自分資本比率も12.8%というところで、財政基盤が強化されつつあると思います。これ今、大まかな目安として、財務の健全性を維持しながら、いつごろまでにどの程度、この特別準備金といわれる4,000億円を国庫に返納するのか、そのあたりをお尋ねしたいと思います。

5:05:07

商工組合中央金庫関根代表取締役社長

5:05:12

お答えいたします。まず、特別準備金は中小企業に対する円滑で継続的な金融機能の発揮のために、2007年の商工中金法制定時に措置され、当時、この経済産業委員会でも、商工組合中央金庫の完全民営化後においても、中小企業向け金融機能の役割が確実に果たされるよう、財務基盤が十分に確保されるまでの間、特別準備金を有効に活用との対決意義がございます。現在でも、例えばスタートアップや再生企業支援など、リスクの高い分野に積極的に取り組んでいるところでありますが、今後もまずは中小企業のためにしっかりと活用してまいる所存でございます。その上で具体的な時期を申し上げることはできませんが、法律の規定に則って、その自己支援の充実の状況、その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認める場合に、株主総会に諮り、変動の適比を検討していくものと承知してございます。あと1つ、確かにこの危機対応という意味では必要なところはあると思いますが、この危機対応準備金が200億円を国庫に返納したと、現在1300億円程度あるんだというところで、実際この危機対応準備金が先ほどお話ししたような形で、財政基盤が十分に確保されれば、国庫にこれも返納することになっていると思います。目安としてこれも危機対応準備金、国庫に返納する見通しがあるのかどうか、そのあたりお尋ねしたいと思います。

5:07:02

関根代表取締役社長

5:07:08

お答えします。危機対応準備金は、リーマンショック時に危機対応業務の円滑な実施のために必要な商工中金の財政基盤の確保に資するものとして措置されたものと承知しております。その返納は具体的な時期を申し上げることはできませんが、法律の規定に則り、危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと、商工中金が判断できる場合に返納を検討してまいる所存でございます。現在のところ、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者からの資金繰り相談に適切に応じた結果、危機対応業務の残高がBOTOMの約6,600億円から、2023年3月時点では約2兆3,000億円へと大きく増加していることから、現在の危機対応準備金残高1,295億円は必要と認識しております。その後の融資先の信用悪化影響やプロパー融資への借り替えによる信用リスク増加等の状況を長期的に見極め、その必要性を判断していくものと考えております。

5:08:18

遠藤君

5:08:20

少し質問を飛ばさせていただいて、この商工中金法を廃止して、完全民営化を目指す方向性だということなんですけれども、実際、これ完全民営化においては、危機管理対応は商工中金を含めて、民間企業が担うことになると思います。中小企業向けの危機対応融資を担う民間の金融機関が、実際、これ危機時の役割を本当に保管しきれるのかという懸念の声もあると思いますけれども、民間企業機関に危機対応業務を行いやすいような制度整備をしていく、このあたりのところ、どのような対応をされていくのかお尋ねしたいと思います。

5:09:03

小林事業環境部長

5:09:06

答え申し上げます。今ご指摘の危機対応業務、これは金融機関が手を挙げて指定金融機関になるという制度でございますけれども、現在中小企業向けということであれば、商工中金のみがこの指定金融機関になっているわけでございます。商工中金等に限らず、民間金融機関が参入して危機対応業務になることが期待されているところでございますが、全国の地方銀行協会等から参入に当たっては、日本高校への報告やシステム対応などが負担が大きいとの意見が出されているところでございます。このため、制度を所管する財務省とも連携し、2022年には厳格な債権回収義務を課している危機対応融資について、融資先が事業実態を創始しているなど、明らかに回収の見込みがない場合には、債権回収取る義務を解除するでありますとか、それから、債務者に3ヶ月以上の延滞が発生した場合などにおける日本高校への報告頻度を、直ちにから終端への報告に見直したことによる報告負担の軽減、こういった運用改善を実施してきたところでございます。また、期待業のシステムに関しては、融資の要件確認や、主務官庁と高校への報告のための実績管理などを行う、こういったシステムを構築するための負担が課題であるという意見もございます。そこで、システム面で民間金融機関の参入を促す取組を、今後検討していきたいと思います。例えば、本法案が施行されますと、業務範囲の見直しによって、商工中金はシステムを販売することも可能となりますので、商工中金が保有する危機対応業務のシステムを他の金融機関に提供することも選択肢の一つと考えてございます。引き続き、民間金融機関が指定金融機関に参入しやすい環境整備に取り組んでまいりたいと存じます。最後は、大臣、民営化のどのような意気込みでしていくのかお尋ねしたいと思います。

5:11:02

西村経済産業大臣

5:11:04

今回、法改正をさせていただきますけれども、その後も将来的に完全民営化を目指すという方針は変わっておりません。今回の改正を機にして、ビジネスモデルをしっかり確立してもらうということ。その観点からは、先ほど来申し上げています、全国にネットワークがありますし、再生支援などを行ってきたノウハウがありますので、各地の地議員、営業地議員も多く、支店の数も多く、地域が密着で当たり合っている、そういう地議員との住み分けかつ連携をして、ビジネスモデルを確立してもらうという中で、将来、完全民営化に向けて歩んでいっていただきたいと考えております。大臣、大事な答弁ありがとうございました。時間になりましたので、これで終わりたいと思います。

5:12:11

次に鈴木芳洋君。

5:12:15

お疲れ様です。国民民主党の鈴木芳洋です。なかなか、商売をやる方からすると、お金を借りて設備投資したり、運転資金に回したりするんですけれども、私のところもお金を貸してもらって、設備資金に使ったり、運転資金にしたりするんですが、昔、祖父が元気なころよく言っていたんですが、借金して仕事で商売に使うと言ったときに、半分貯めてからやれとよく言われました。1000万円借りると言えば、500万円種銭を作って、500万円を借りれば楽に返済できるんだと。それがやはり商売の鉄則なのかなと、たまに思うときがあります。いろいろなパターンがありますので、一概にどれがいいということはないのでしょうけれども、全部借金で資金が回らなくなったから、また貸してくれというのは、商売をやる側からすれば、多少種銭を貯める。個人で貯めるのか、法人なり事業所で貯めるのかは別にして、そういうことを日々考えながら、資金繰りを何とか楽にしていかなくちゃなという中で、最近の、うちの出入りしている都市銀行だとか、地銀さんなんか、ほとんど営業に来ません。何で来ないんだって、うちの資金担当の部長に言ったら、結局その金利が安すぎちゃって、例えば1億借りても100万円しか利息がつかないんだそうです。だから積極的にお金を貸し出すように営業をかけるかって言ったら、そこに労力を使ってコストをかけても、幅が小さいものですから、違うところで儲けた方がいいんじゃないかというのが、ここ何年かの風潮かな。逆に、信用金庫さんとか信用組合さんの方が、一生懸命営業に来て、何かあったら借りてくれ、借りてくれ、こういう話になります。だから、商工中金のこれから法律の改正以降、どっちの方向で向いていくのかというのは、これはなかなか社長一人の判断だけじゃなくて、どうしても認可をしている経産省、経産大臣の考え方以下によって、方向が私は変わっていくんじゃないかというふうに思っております。まず一番目の質問は、インターネットの検索で商工中金と検索を入れると、いろんな記事がバラバラバラと出てくるんですね。その中で、商工中金を取り上げた資金繰り等のホームページのサイトに、商工中金の不正融資事件の記事を載せて、ビジネス論イコール借金ですが、ファクタリングは借金でありません。あなたの会社に売りかけ債券があれば、その債券を買い取ってもらうことですぐに現金ができるのがファクタリングです、と記事が記載されている。これもビジネスだから、どうこう言えないんでしょうけれども、昨日、レクに来られたときに、同産と同じ扱いになれば、七件設定じゃないけれども、そういうことも売りかけ債券に関してはできるんだと思うんですね。で、キャッシュフローがきつくなれば、明日にでもキャッシュが必要なのは理解ができます。そういう、いかにもお金を出しますよ、というようなホームページのサイトなんですけれども。で、ファクタリングは有意志の貸金業法には該当しないと聞くんですけれども、まあ、割引っていう言い方がいいのかわかりません。買い取る債券のときに、まあ、一千万だったら何%とか、最低があるのか、上限があるのかですね。まあ、それはその会社さんによって、あとはその債券が大手さんの債券なのか、中小、零細、個人の債券なのかで、その買い取る側のファクタリングをやる会社自体も、やっぱりある程度ランキング分けしているんじゃないかと思うんですけど、その辺について、まず初めにお尋ねしたいと思います。

5:16:31

金融庁尾崎総合政策局三次官。

5:16:38

お答えいたします。ファクタリング自体は、それが適正に行われているという場合には、貸付に当たらず、金融庁の方で所管していると、規制しているというわけではございませんけれども、先生がおっしゃるように、適正に譲渡がされていれば、売りかけ先の信用ということが重要になってくるので、当然そちらの方を審査した上で、手数料を設定しているというふうに考えております。

5:17:08

佐藤君。

5:17:09

要するに、手数料の上限って決めているのかということなのか。過去に、経産委員会でカップ販売法の改正のときに質問をたったのですが、そのときもカード会社さんって上限設定していないんですよね。何でと言ったら、貸金業法じゃないから。だから、あるカード会社さんは、1%、2%しか手数料を取らないのに、ある会社さんは6%も7%も取る。これをきちっとルール化した方がいいんじゃないの。ファクタリングも同じです。今はあまり騒がれていないだけの話で、結局、債権を買い取ってといったときに、上限がなければ、極端ない方が50%取ったって、別に今何の法にも触れていない。事件感なれば、世間を騒がすようになると、じゃあ法律を作って、規制をかけましょうかって、それじゃ遅いんだと思うんですよね。その辺について検討することがあるのか、上限設定する考えがあるのか、お尋ねしたいと思います。小沢岸さん、時間。失礼いたしました。これお答え申し上げます。売りかけ債権等、期日前に一定の手数料を徴収して買い取る、いわゆるファクタリングが適正に行われている場合には、原則として金銭の貸付には当たらず、金時の上限に関する規制は適用されないとなっております。ファクタリングが適正に行われている場合には、売りかけ債権を売却する事業者にとっては、資金調達の一つの手段になっているという面もあると認識しております。悪質なファクタリング業者の中には、捜査当局に摘発されたような事例もあると承知しておりますけれども、さらにファクタリングに対して法整備を行うことが必要かどうかについては、幅広い観点から慎重な検討が必要であると考えております。もっとも、ファクタリングを装って違法な貸付を行うという業者が存在するということは我々も承知しておりまして、金融庁ではこれまでもホームページやSNSなどを通じて代表的な手口等について注意喚起を行っているほか、貸金業登録を受けない者に関する情報を得た場合には、捜査当局と連携しつつ、事態把握や傾向を行っているということでございます。いずれにしても、金融庁としては、ファクタリングを装って違法な貸付を行う業者に対しては、引き続き捜査当局等と緊密に連携しつつ、まずは貸金業法の適切な運用を通じて厳正に対処していきたいと考えております。蕭生君、御答弁いただいたんですけれども、ここまでは貸金業法だけれども、こっち側にある場合は、適正じゃないけれどもグレーゾーンだよね。法律がないのだから処罰の対象となって、行政指導ができたという人も、協力してくださいね、何をやってくださいねということができても、はいわかりましたという人はそういう仕事はしませんよ。それが世の中ですよ。だってお金を貸して割引いて、その債権を自分で現金化することはなく、また違う業者に債権を流せばいいんだ。2社3社行ってまた戻り戻るかもしれないし。そういうことを想定した中でやはり体制をつくらないと、私はだめだと思いますので、これは財金での質問じゃないので、ここで終わりにします。次に、商工中金で言えば、LCR、流動性ガバレッジ比率は国債地方債の割合が2022年3月末時点で81.6%と、的確流動資産を危機時に強く当面の間、業務運営に必要なボリュームを十分に確保している状態というふうに聞くんです。私、そもそもなんですけれども、日本国債ってそんなに安全なのかということなんです。日本の国会議員の1人で国債は大丈夫かって不思議に思うかもしれませんけれども、私は1000億というより1000兆円以上の国債を発行している中で、いつ暴落してもおかしくないんじゃないかというふうに思う1人なんです。いや、そんなことはないよって、大概の人は言います。でも、日銀の金庫に約600兆近い国債が保管されているわけですね、民間を経由して。市場に出回る国債の量が極端に一時期よりも、アベノミクス以来すごく少なくなった。そうなってくると、結局、玉がないもんですから、売ったり買ったりしたときに乱攻撃するって言われています。私は金融の商売をやってきた人間じゃないから、そこがよくわかりませんけれども、有価証券投資の構成のままで、前段で申し上げました81.6%のこの状態のままで、今後いいのか、リスク分散をしなくていいのかという考え方です。これは、商工中金の社長でよろしいですか。

5:22:15

商工組合中央金庫関根代表取締役社長。

5:22:21

お答えします。まず、ご指摘のように、日本国債の価格が大きく変動するということは想定し得る事態だと思っています。私どもとしても、中止が必要と認識しております。もっとも足元では、日本国債の価格の変動幅は、米国の国債と比べては大きくなっているわけではないと認識しております。また、日本国債の格付けは国内最高水準でありまして、流通量も国内最大、日銀への担保の差し入れも容易であるなど、流動性が極めて高く、様々な資産の中でも有力な運用の手段であるということも間違いございません。もちろん、ご指摘のとおり、特定の資産への過度な変調は、かえってリスクを高める面もあるため、引き続き国債等を中心としつつも、環境変化に強いポートフォリオを構築すべく、資産の多様化、分散化を意識した運用をしていきたいと存じます。

5:23:25

菅井君。

5:23:27

一般の企業でも、不動産を持てってよく言われるんです。不動産を持って、事業用物件であれば、倉庫がいいのか、テナントビルがいいのかわかりませんけれども、賃料支入をもらえるような状態を作っていった方が、財務なりをよくなるんです。だから、国債で持っていれば安心なんだというのではなくて、金を買ったっていいだろうし、現物を持つということが大事だと思うんです。紙に書いてあるのは、上がったり下がったりするということです。そういうことも、財務内容を強化していくという考え方でいくんだったら、民間に近いような発想で、自分で財産を持つということが必要じゃないかと思います。次に、前任の方もご質問されたと思うんですけれども、例えば、危機対応準備金というのが、2009年の法改正で設けられた制度で、2009年の補正予算で1500億円の政府支出で、2008億返してますよということなんですけれども、またもしかしたら、コロナと同じような状況が、5年先なのか10年先なのか、例えば東京直下型地震が、30年以内に60%、70%起こる確率がというのが、10年前に言われているわけです。そうすると、20年以内に高い確率で直下型の地震が起きるんじゃないか、これも危機対応になっていかざるを得ないと思うんですね。その時に、なるべくだったら返すものだけ返しちゃって、またその時の政治判断で、また1500億じゃなくて2000億でも3000億でも入れて、どんどん貸した方がいいという政治判断になるかもしれないんですけれども、やはり財務内容を強化させるのと、やはり軽くさせるというのが、私は大事なんじゃないかというふうに思うんですけれども、それともう一つ、2023年の3月末まで4800億円もある特別準備金、これ5年も10年もほとんど変わってないんですね。これは何のために4800億円ずっと手つかずで残すのかということなんです。今申し上げましたように、危機管理対応というのは、いつどうなるかというのは、何とも誰も予測できないと思うんです。だから逆に財務内容を強化するなり、ちょっと身軽にしておいた方が動きやすいんじゃないかという考え方なんですけれども、それについて、これは政府参考人でいいんですかね。

5:26:05

中小企業長、小林事業環境部長。

5:26:11

お答え申し上げます。特別準備金と危機対応準備金の2つについてお尋ねございました。まず特別準備金でございますが、4800億円が2008年の商工中期の株式会社化の際に、商工中期が中小企業に対する円滑な金融機能を継続的に実現できるようという強固な財政基盤を確保するためということで、当時の政府出資約3000億円及び、その出資金依頼の利益需要金約1000億円を準備金に触れ替える形で措置されたものでございます。今回の改正法案では、商工中期による事業再生支援などのリスクが高い事業の実施を担保するため、特別準備金の制度は存じさせていただいており、民間・金融機関とのイコールフリッティングの観点も踏まえ、改正法案では危機対応準備金と同様に一定の条件の下で、商工中期に自身の判断による変動を行うこととさせていただいております。また、危機対応準備金ということでございますが、これはリーマンショックの際の危機対応融資の残高の減少度合いを加味して、過去に一部返納をし、現在準備金額は1295億円でございます。これも先ほど関根社長からも御答弁ありましたけれども、足元2023年3月末時点でコロナ関連の危機対応融資の残高が2.3兆円ございまして、このうち約4割の事業者が末起期期間中であるということでございます。それから商工中期のプロパー融資と比較しても、危機対応融資の不良再建比率は高い、危機対応は大体3.87%のところプロパーで2.12%、こんな数字もございます。こういった状況も踏まえつつ、商工中期において返納の可否を判断することとなってございます。いずれにせよ政府としては、新型コロナで再度危機対応業務を発動した際は、危機対応のための予算措置というのも行っておりまして、令和2年度二次補正で3987億円一度措置をしております。結果的にはこれは使わないで済んだ出資はしなかったということでございますが、今回の改革後も商工中期の機対応業務を的確に実施できるよう、機対応準備金による対応も含めて努めてまいりたいと考えてございます。なお、この両準備金の額の見通しやその根拠につきましては、毎年度、支部大臣に報告を受けることになってございますので、政府としても商工中期の事業を随時検証していきたいと考えてございます。菅内閣総理ありがとうございます。もう一つお尋ねしたいんですけど、常用金の分配ですね。職員の人がいろいろ努力したり、役員も知恵を絞ったりされるんですけども、2022年度3月末の時点で44.9億円常用金配当してるんですね。これ、前年もずっと何年か前追っかけていっても、だいたい45億円出してるんです。これ、何か基準があるのかなと思うんですね。毎回毎回同じような配当を出す。儲かったらたくさん出せばいいし、儲かなかったら下げればいいだけの話で。私はそう個人的には思うんですけど、ここの何か内気じゃないけど、このぐらい出さなくちゃいけないっていうものが、ずっと関根社長の前から同じような申し送りでやってきたのか、そこのところあれば教えてもらいたいと思います。

5:29:30

関根代表取締役社長

5:29:37

お答えいたします。まず、当金庫の民間株主は株主であると同時に取引先でもございます。当金庫に対する期待は中小企業の金融円滑化機能の発揮にあると認識しております。加えて、配当につきましては、株主組合の重要な財政基盤となっていることもありまして、行政機関連動ではなく、安定配当への期待が大きいものと承知しておりまして、基本的には安定配当を続けていくということでございます。安定配当というんだったら、例えば、通常、今期は利益が出そうだなと思ったときに、3月前に決算前に決算書類を出せるんですよね。それは損金で落とせますから。そうすると、やっぱり職員のやる気にもなっていくんじゃないかと思うんです。だから、そこのところがやっぱり、まあまあ、民間から所項中堅をお越しいただいてですね、そのとこは釈迦に説法になるような言い方なんですけど、やっぱり臨時にボーナスをもらうと喜ぶもんなんだそうです。私もらったことないんですけどね。だから、そこのところが大事なことだと思います。それに基づいてですね、不正事件が発覚してから人事制度の見直しを行ったって聞くんですね。ペーパーもいただきました。2022年3月末の決算資料を見ると、給与手当で341億800万円、2021年末で368億円、2020年で373億円、2019年で379億円、2018年で381億円、2017年で388億円。毎年毎年給与手当が減っているんですね。減らしていくというのは、まあいろいろ事情があるんだと思うんですけども、やっぱりその利益が出そうなときは、まあ再度同じ話になっちゃうんですけど、やっぱりボーナス出してやる気出すとかっていう風な形を私は取っていった方がいいんじゃないかと思うんですね。今までじゃあ人数が減れば全体の量が減るってのはこれはわかるんですけど、1人当たりの受取額っていうのを、まあ例えばその2000人いたときのいくら、まあ1人当たりにしてですね、でそれがまあ1500人になったんだけど、1人当たりの人件費にかかる部分は下げてないよ、逆に上がっているよっていうことであれば、それを端的にご返答いただきたいと思います。

5:32:22

関根代表取締役社長

5:32:27

お答えします。まずあの職員の平均給与月額について、2017年度1月当たり約46万3000円だったのに対しまして、21年度は44万6000円、まあマイナスの1万7000円となってございます。これはこの改革期間においてですね、職員の平均年齢が若くなり、平均勤続年数が短くなったことが要因でございまして、1人当たりの人件費を下げたということではございません。

5:32:58

佐伯君

5:33:01

まああの、勤続年数の長い人が退職されればその分全体圧縮されるんで、だから先ほどからくどいようにあの申し上げてますように、まあ次にあの同じことをお尋ねするんですけど、今申し上げましての人事制度の見直しをされているわけですね。今後民間に移行していく、まあ今政府が持っている株をまあどんどん放出していって100%まあ政府が基本的に関与しないような形になっていったときに、やっぱり人事評価制度を確立して職員の能力を最大限発揮できる職場環境を整備する。まあこれは私が言っているんじゃなくて、あの、経産省の方で出てきたペーパーにそう書いてあるんです。職員の働きがいと生産性を向上させることを表明しているんですけど、どう見てもその資料を見る限りはですね、給与や省与に反映させる仕組みになってないんじゃないかと思うんです。書いてないんです。人事評価制度は今までと違うやり方をしますって。やった結果として、じゃあボーナスを増やすのか給料を上げてあげるのか、そういったことをきちっと評価として実利を出してあげないと、一生懸命知恵出すとか汗をかくっていうことをしなくなっちゃうんじゃないかと思うんです。その辺のお考えをちょっとお示しいただきたいんです。

5:34:22

関根代表取締役社長。

5:34:28

お答えします。まず職員省与ですけれども、省与につきましてはですね、職員組合と協議をしつつ毎年きちんと支給を行っております。2022年度の省与は職員への還元の観点から、前年度の総資金量を超える水準を支給するとともに、成果に適切に向くいる観点から、メリハリある支給体系に移行しております。今後も当勤この業務運営の結果として生み出された収益成果については、従業員への還元、それから先ほどございましたけど株主への還元も含めて、多様なステークホルダーに対して納得ある配分を行ってまいりたいと考えております。

5:35:14

鈴木君。

5:35:16

ありがとうございます。

5:35:19

ぜひ社員のやる気を出すような制度をぜひ作ってもらいたいなと思います。次の質問なんですけど、商工中金の金利は申込企業によって変動するため、基本は公表しないって、商工中金のホームページでそう書いてあるんですね。完全民営化に向けてこのやり方を今後も続けていこうとするのか。日本はもう人口減少社会に入ってきてるってことになれば、事業者数も減少していくってのは長期的に見れば減っていくのは廃業したりですね、M&Aして統合するんですけども、そうなってくると地域の金融機関と協合する厳しさが増すのは誰もが予想できると思うんです。その中で生き残っていかなくちゃいけないのに協業化を否定するものではないんですけども、他の金融機関が手を出さない案件ばかり有視すれば、不良再建比率が、これは2022年3月末時点で2.54%っていうふうに資料をもらってます。大規模地銀の平均が1.38%より高い状況がさらに高まるんですね。だってリスク取れって言ってんだから。民間が貸さないとこの融資を商工中金でやれって言ってんだから、リスク高くなりますよね。不良再建化することもあるわけじゃないですか。じゃないと民間圧迫だって。民間がリスク取ってくれれば商工中金も民間と同じような経営の仕方ができると思うんですよ。だから政府から1500億円入れて危機対応に金出してやれってこういうふうになるわけじゃないですか。そこのところの考え方っていうよりバランスが難しいと思うんですね。さっきもお尋ねした、余剰金の配当をだいたい何年もずっと固定している。業績が上がろうが下がろうが、配当は一定の方がいいんだ。中小組合だとか、いろんな90何年前にできたときの起こりの話も聞きました。でもそのためにじゃあ財務内容を強化できないとかですね、職員にやる気を出すためのボーナスを出せないとか。配当が固定化することによって結局それができないのかできるのかっていうところになっちゃうと思うんです。あるときはたくさん出したっていいけど、うまくいかないときは下げたっていいんじゃないかっていうのが私は民間の商売だと思うんですね。だからそこのどこでバランスをとるのかって。あらかじめリスク管理をするんであれば、どのような対策を講じてそのバランスをとろうとするのか。もしお答えできると、これは大臣ですかね。

5:38:07

西村経済産業大臣。

5:38:11

責任者庁からお答えいただいた方がいい部分もあるかもしれませんが、私から先にお答え申し上げますと、商工中期のプロパー融資の金利はですね、これは申し込み企業の経営状況、業況によって変動するということでありますから、個別に何か公表しているわけではないと承知をしています。民間金融機関とここは同様にですね、事業者には視点窓口に相談していただく運用ということになっております。なお、公表はしていないんですけれども、プロパー融資の商工中期のですね、平均金利については、例えば長期金利について地方銀行平均の0.8%を上回る1%となっているということで、おっしゃるようにリスクの高いところをやれば当然高めに出るというのかと思いますが、業況の厳しい先であっても、適正な金利を設定することで経営支援と組み合わせた長期融資、5年長の融資が約半分あると聞いておりますが、積極的に実施をしているためと聞いております。政府の立場で申し上げれば、今後もですね、民業圧迫回避規定、それから連携協業規定、これがありますので、それを実効性を確保していくためにもですね、こうした平均貸し出し金利の状況などの公表は求めていきたいというふうに考えております。私からとりあえず以上申し上げて、必要があれば、責任者庁から聞いていただくのがいいんじゃないかと思います。大臣にお聞きしたかったのは、リスク取れ、財務内容を良くしろ、民業圧迫にならないようにやる、どこでバランスをとるのかというところをお尋ねしたかった。これは、社長にお尋ねするのは、リスクをとりたくないんで正直な話ね。民間の金融機関からお見えになっていれば、なおさらだと思うんです。ちょっと飛ばしてね、同じような内容なんです。第一地銀協の資料では、政府系金融機関の役割として、民間で対応可能なものは民間に任せ、民間だけでは困難な案件に限定、創業期や再生期などにおける高リスク案件において、民間金融機関と協調連携して対応すべき、というふうに第一地銀協がこういう資料で出しているんですね。私たちはリスクをとりたくないんですよ。それは、まあ、商工中金さんでやってくださいよと言ったら、私はたまったもんじゃないと思うんですけど、ちょっと少々都合がいい話に聞こえるんじゃないかとコメントが添えられていました。だから、これは商工中金のあり方にも問われてくることだと思いますので、その辺を大臣、今のお考えで結構ですから、どう捉えているのかお尋ねしたいと思います。

5:41:02

西村経済産業大臣。

5:41:04

おっしゃるとおりですね、なかなかビジネスモデルを確立していく商工中金がしていくことは、なかなか難しい面があるというふうには認識をしております。ただ、リーマンショック以降もですね、全国の再生案件を手がけてきたと、関与してきたと、再生支援人材を維持育成してきたと、ノウハウも有しているという中、全国各都道府県に店舗があって、ネットワーク、全国のネットワークがあるという、こうした特徴を持っております。こうしたことを強み、特徴としてですね、今後、政府保有株式を全部処分していくわけですが、その中で意識改革を通じて職員がさらに一歩踏み込んでですね、いわば政府のバックとしたというのはなくなるわけでありますので、自立をしていく中でですね、中小企業に対しても一歩踏み込んだ支援をやっていくという、そうしたことを期待をしたいと思いますし、この商工中金の事業再生のノウハウもですね、1日も早く、非力活用していくために、再生企業への出資機能など、その業務範囲の制約も見直すことにしております。他方、地域におけるネットワーク、あるいは密着型支援については、それぞれの地域金融機関が強みがあるわけですので、この両者が強み、特徴が異なりますから、商工中金と地域の金融機関が連携、協議を進めることによって、さらに地域の中小企業、地域経済を支えていただく、そうした取組を進めていただきたいということで、申し上げたいのは、地域金融機関とは差別化された違うビジネスモデルをですね、全国のネットワークとこれまでのノウハウ、これを生かしてビジネスモデルを確立していただきたいということでありますが、ご指摘のように、リスクの高いところもやっていくとすれば、政府保有株式を処分した後も、こうしたリスク高い事業にもしっかりとやっていただくという観点から、特別準備金制度は尊重していくということであります。リスクの高い事業にも積極的に取り組んでいただきながら、その商工中期のビジネスモデルなどの事業の状況を随時検証しながらですね、将来の完全民営化に向けてですね、取り組んでいただきたいというふうに考えているところです。それから、リスクって一言で言ってしまったら終わりなんですけど、売りかけ再建があって回収できないっていうリスクなのか、もともと長年そこで商売やってたけども、そこの地域が高齢化してしまって、お店に来てくれないっていうのは、100キロも離れたところからそこのお店に来るってことは考えられないわけですね。そうすると潜在的なリスクが高まっちゃってるっていう地域に、いくら融資を継ぎ込んでも、それは持ち直せないですよ。だって、高齢者の人しか住んでない地域がいくつも出てきちゃってる。そういう地域特性も出ちゃっていて、一概にリスクっていう、じゃあ高いリスクを取ればいいんだって言うだけで話を終わらせるんじゃなくて、リスクにもやっぱりレベル1とか2とか3とか4とか5ぐらいなもので、やっぱりちょっとこう見える化していく中で、どこのレベルまでだったら取れるのか取れないのかって、全部ひっくるめてリスクっていうことじゃなくて、やっぱり地域もあるし年齢差もあるし、中小企業の中でも元気のいい中小企業が多く集まっているところは、リスクが高くなってどんどん融資すりゃリターンがきますよ。でもちょっともうくたびれちゃっていて、高齢者の社長が従業員何人かでやっていて後継者はいないって言えば、それはこの先なかなかリスクになっていくと思うんですよね。そこをやっぱり内部できちっとランキングするっていうのは、私は必要なのかなというふうに思います。それともう一点ちょっと通告になるんですけども、この商工中金っていうのは外国人の方が中小企業を設立したとこにも融資の対象になるんですか。

5:45:16

中小企業長小林事業環境部長。

5:45:22

はい、お答え申し上げます。商工中金の融資の対象は組合もしくは組合の構成員ということでございますので、外国企業の方が日本で法人を作られて、それがその組合に入られてという形であれば、これは融資の対象になり得るということでございます。

5:45:40

菅総理君。

5:45:42

これから気をつけなくちゃいけないのは、日本人は人がいいから、生前説でいろんなことをやろうとすると思うんですね。でも、ちょっと引っ掛けてやろうかっていう人は、法人を作って組合なら組合の会員になって、お金を引っ張るだけ引っ張って、1,2年でドローンしちゃう、そういうこともある話は聞きます。で、何年か自国に帰って、また何年かして、結局また戻ってきて、違う会社を設立して、また商売を始める。そういうことが、最初からそれを目的にやられちゃうとですね、日本人は誰でも助けなくちゃっていうことで、ガッと構えるんですけど、それで融資をどんどんしてしまったら、不良再建の比率がどんどん上がっちゃうんじゃないか。だから、先ほどからくどいようですけど、リスクのレベルをちゃんと組み分けするのと、不良再建の中身もですね、きちっと精査していって、こういう案件だから取れなかったとか、そこと連動するような資料線も作って、情報公開していくことが経営の透明化に図られるんじゃないかというふうに思います。時間が来たので終わります。ありがとうございました。

5:47:21

次に笠井亮君。

5:47:23

日本共産党の笠井亮です。まず、信用保険法改定案について質問いたします。新保障制度の2021年度の末の利用者は158万社、中小企業全体の4割強と、特に小規模事業者は133万社、利用者数の8割を占めております。小規模事業者にとって命綱の役割を果たしてきたと。2007年から責任共有制度、部分保障が導入されて、当初は一般保障を対象に保障割合が8割に引き下げられました。2015年の信用保険法改正で、小規模事業者を対象とした特別告知保障にも、全額保障の条文上の担保をなくして、部分保障が可能な条文に改悪をされました。当時、宮沢経済産業大臣は、引き続き100%保障として運用していくと、重い答弁をさせていただいたと思っておりますと、こう答弁で約束をされました。そこで西村大臣に伺います。特別告知保障を全額保障で運用するとした当時の宮沢大臣の約束、これは大臣も守られるということでよろしいですね。

5:48:54

西村経済産業大臣。

5:48:57

お尋ねの特別告知保険であります、物的・人的担保の提供は、困難な小規模の事業者、小規模起業者の方々に対しまして、資金の融通の円滑化を図ることを目的とした制度であります。無担保・無保証人で信用保障付き融資を利用することは可能となります。現在、NPO法人を除いて100%保証となっておりますこの特別告知保険については、引き続き100%保証を維持していくということで、資金に乏しい小規模事業者の資金繰りをしっかりと支えていきたいと考えております。

5:49:31

笠井君。

5:49:33

もう一点確認したいと思います。2017年に業況が悪化している業種を対象にしたセーフティネット保証5号を100%保証から80%保証に引き下げてしまいました。大臣、5号以外のセーフティネット保証に部分保証を導入するということはないですよね。

5:49:57

西村経済産業大臣。

5:50:00

セーフティネット保証におきましては、全国的に業況の悪化している業種について発動する5号以外にも、金融機関の経営の合理化に伴う信用収縮の発生時に発動する7号、RCC(整理・改修機構)へ貸付再建が譲渡された中小企業者の再生を支援するために発動される8号については、80%保証、いわゆる責任共有制度が導入されているところであります。感染症、あるいは地震などの突発的災害が発生した際に発動するセーフティネット保証4号など、現在100%保証となっておりますセーフティネット保証につきましては、引き続き100%保証を維持する方針であります。本来は100%保証ですので、部分保証を拡大すべきではないと思います。次に、危機関連保証について伺いますが、これは2017年の改正で導入をして、原則1年、最大2年とされたものであります。当時、世耕経済産業大臣は、全国の影響が2年を超えてということはなかなか想定できないと、こうされていました。コロナ禍で初めて発動されたわけですが、これはどういう適応期間だったでしょうか。

5:51:26

中小企業庁門野門野長官

5:51:32

お答えいたします。危機関連保証は、例えばリーマンショックと同程度に、資金繰りDI等の使用が短期かつ急速に低下しているなど、一時的信用収縮が全国レベルで生じる場合に発動する100%の信用保証制度であります。その発動期間は、リーマンショック等の過去の危機を分析しても、信用収縮は基本的に1年程度で発生する前の水準まで戻っていることを踏まえまして、ご指摘のとおり、原則1年以内としております。他方、危機によっては1年で収束しない場合もあり得ることから、経済産業大臣が認める場合には、さらに1年の延長を可能としているところでございます。お尋ねの点でございます。今般のコロナ禍において、2020年2月に制度創設ウィークを初めて発動したものでありまして、2度にわたり延長を行い、資金繰りDIの改善状況や危機関連保証の利用状況を踏まえまして、2020年2月から2021年12月23ヶ月にわたる指定期間を終了したところでございます。

5:52:29

笠井君。

5:52:30

23ヶ月、1年11ヶ月ということでありますが、2021年12月31日に解除されたということで言われましたけれども、その後、コロナ感染で緊急事態とかまん延防止等の重点措置の指定というのは、その後なかったですか。

5:52:48

中小企業長、門野長官。

5:52:51

はい、そのとおりでございます。

5:52:56

その後、緊急事態とか、あるいはまん延防止等の重点措置の指定というのが、その後、2011年の12月31日以降、なかったかどうか。緊急事態の宣言、その措置はございました。ありました。

5:53:14

笠井君。

5:53:17

どれくらいの期間だったですか。(質問者)(質問者)(質問者)

5:53:28

質問の意味をよく捉えて、落ち着いて答えてください。大丈夫ですか、質問の意味。

5:53:40

中小企業長、門野長官。

5:53:46

まん延防止もありましたよね。緊急事態宣言の期間ということでございましょうか。失礼したいんですが、今ちょっと手元においてください。

5:53:59

笠井君。

5:54:00

2021年12月31日で先ほど1年11ヶ月で解除されたと言って、以降、緊急事態宣言とか、あるいはまん延防止等重点措置という指定があったかなかったか、その期間はどれくらいあったかということを聞いています。質問の意味わかりますか。大丈夫。速記をとめてください。速記を起こしてください。

5:54:33

門野長官。

5:54:36

すみません、今手元にデータはございませんので、また後ほど説明したいと思います。ちょっととめてください。速記をとめてください。速記を起こしてください。

5:55:08

門野長官。

5:55:10

緊急事態宣言の最中に、この危機関連保障というものは適用されておりました。

5:55:15

笠井君。

5:55:16

何度言ってもあれなんですけれども、要するに2021年12月31日に解除された後に、答えできないと言われているんですけれども、2022年に、年を明けてからですよ、まん延防止等重点措置というのが、ここにも一覧ありますけれども、36都道府県で1月から3月にかけてあった、大臣よく御存じだと思うんですよ。大臣、やめてください。いやいや、担当されていたから、その前にね。大臣に伺いますけれども、結局ですね、2年長というのは想定できないというふうに、瀬戈大臣に言われて、今も答弁があったんですけれども、最大2年と言われるけれども、1年11ヶ月ということで解除した後、なおかつまん延防止等重点措置が、全国的にはそういう事態があったわけですから、結局そういう想定事態がすでに、まあ、崩れていると言いますか、やはり危機関連保障の2年上限というのは、これ見直して改正すべきだったんじゃないんですか、今回。

5:56:12

西村経済産業大臣。

5:56:14

お尋ねの危機関連保障でありますけれども、先ほど来、御議論がありますように、リーマンショックと同程度に資金繰り、DIの指標が短期かつ急速に低下している場合などですね、一律市信用保障、信用収縮が全国レベルで生じた場合に発動することを想定をして、いわゆる一般保障があって、さらにセーフティネット保障があって、それとは別に、別枠の保障限度を2.8億円措置するものでありますので、いわば3回立ての部分であります、100%保障枠であります。で、コロナ禍で2020年2月に制度創設以来、初めて発動したところでありますけれども、今お話がありました通り、発動期間はですね、リーマンショックなどにおいても、基本的に1年程度で発生前の水準まで戻っていることを踏まえて、原則1年以内。ただし、経済産業大臣が見てくる場合は、さらに1年の延長ということで、ご指摘のように2年ということになっております。そして、コロナ禍については、今ご説明をさせていただきました、長官からしましたけれども、2021年12月に合計23ヶ月の指定期間で終了しております。なお、指定期間から2年を経過しても、災害からの復旧等に引き続き時間を要する地域に対しましては、自然災害等を対象とする100%保障のセーフティネット保障4号を通じて支援していくことを想定しております。従いまして、3回立ててあるということ、それから今申し上げた100%セーフティネット保障の4号があるということから考えて、私ども現時点では今のこの対応は適切ではないかと考えているところであります。

5:57:54

朝井君。

5:57:55

今、答弁をやりましたけれども、実態的には1年減速だけども、2年でと言っていて、実際にはそれを超えてということがあったわけですよね。それで答弁が大事にされましたけれども、危機関連保障は3回に当たります。セーフティネットの保障の4号は2回部分であって、これ別物であって、東日本大震災でもコロナ禍でも、わずか1、2年では元の状態は戻っていないと。東日本大震災であって、緊急保障でありました。だけども、それから12年たった今もですね、まだ必要だから続いているわけであります。したがって、この現実を踏まえて、危険は撤廃すべきだということを私は強く求めておきたいと思います。次に、株式会社商工中継法改定案について質問いたします。前回2015年の改正で、政府保有株式の売却期間というのは、どういうふうに規定されているでしょうか。

5:58:53

中小企業長、門野長官。

5:58:56

お答えいたします。2015年の法改正時には、政府は当分の間、指定金融機関に係る制度の運用の状況、危機対応準備金に係る株式会社商工組合中央金庫に対する出資の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務の実施の状況、株式会社商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社商工組合中央金庫が危機対応業務を的確に実施するために、必要な株式を保有していなければならないと規定しておりました。

5:59:38

笠井君。

5:59:39

第一に伺います。株式会社商工中金法制定時とその後の2回、2009年と11年の改正では、いずれも5年から7年を目途とするとしていたのが、今答弁ありましたけれども、2015年の改正時には当分の間という形で明確な期限を区切らなかったという理由は何でしょうか。

6:00:03

西村経済産業大臣。

6:00:06

2015年の法改正当時はですね、民間金融機関が指定金融機関に参入しておらず、商工中金が危機対応業務になるということが必要である中で、当時の商工中金の財務状況などを踏まえますと、危機対応業務の的確な実施のためには、政府の株式保有による信用力向上を通じた安定的な資金調達が必要であったということから、株主となる就職企業団体及びその構成員の資金の余力も踏まえて、政府が引き続き必要な株式を保有することとしたわけであります。その際、こうした状況が解消される具体的な期限を設定することが困難であったということから、政府が株式を保有する機関を当分の勘という形で規定したところであります。

6:00:54

長官、長谷川君。

6:00:55

まさに期限を設定することが困難であったと言われたところが、当時宮沢大臣自身が、民間金融機関が危機対応業務ができる目処が立たないために困難であると言われたということだと思うんですが、じゃあ、危機対応業務への民間金融機関の参入の実績というのはあるんでしょうか。

6:01:14

中小企業長、門野長官。

6:01:17

お答えいたします。危機対応業務はリーマンショックやコロナのような内外の金融秩序の混乱、または大規模な災害等に対応するため、指定を受けた金融機関が事業者に対する必要な資金の貸し付けを行うものでございます。民間金融機関の危機対応業務への参入については、これまでも個別に問い合わせを受けたことはございますが、現在、中小企業向けでは、商工中期にのみが危機対応業務を行う指定金融機関となってございます。ただ、商工中期に限らず、民間金融機関が指定金融機関に参入し、危機対応業務を担うことは期待されておりますところ、全国地方銀行協会等から課題として挙がっております報告負担の軽減、こういったものに努めているところでございます。

6:02:02

笠井君。

6:02:03

参入実績あるかないかに伺ったので、いろいろなこと、要するにないということですよね。じゃあ、今後参入するという確実な目処というのは立ってますか。いろんな期待があるんですよ。

6:02:13

加藤の長官。

6:02:18

お答え申し上げます。ただいま申し上げましたように、全国地方銀行協会等から様々な課題について伺っているところでございます。報告負担の軽減といった運用改善を実施し、そしてまたシステムについても今後検討していきたいというふうに考えております。

6:02:34

笠井君。

6:02:35

ですから、参入するという確実な目処が立ってますかということです。今申し上げたものを含めまして、まずは期待してまいりたいというふうに考えております。最後はよくわかりました。もう一度お分かりいただけますか。目処が立っているかどうかと聞いているんです。現時点で目処は立っているわけではございませんが、今言ったことを含めて努めてまいりたいというふうに考えております。目処が立っていないと。

6:02:53

笠井君。

6:02:54

大臣に伺います。今回の2年以内のできるだけ速やかに完全売却というのは、これかつてない短期間での売却ということになると思うんです。過去の答弁では、国民共有の財産でもあり、国庫収入という観点から最大化を図る観点も踏まえるというふうに言われておりました。答弁がありましたが、そのことについては変わらないですね。国庫収入の観点から最大化を図る観点も踏まえると。

6:03:21

西村経済産業大臣。

6:03:24

改正法案におきましては、公正な価格及び方法で政府保有株式の処分を行うと規定されているところであります。政府が保有する商工中期の株式は国民共有の財産でありますので、国庫収入という観点からも状況を見ながら、その最大化を図るという観点も踏まえて検討していくべきものと考えておりますので、その考え方に変わりはございません。具体的な売却のスキームなどにつきましては、他の政府保有株主の売却事案と同様に改正法案の成立をさせていただきましたが、その後、財政制度等審議会、国有財産分科会における審議を踏まえて決定されていくことになります。

6:04:03

笠井君。

6:04:04

国庫収入の最大化による考え方は変わらないと。では、国庫収入を最大化するための株価水準というのは、いくらになりますか。

6:04:21

加藤の長官。

6:04:22

具体的な売却のスキームなどにつきましては、改正法案の成立後、財政制度等審議会、国有財産分科会における審議を踏まえて決定されることとなるため、現時点で株式の売却法案についてはお答えすることはできないと思っております。

6:04:39

笠井君。

6:04:40

法律的なスキームを決めるけれども、どうなるかわからないと。それで、どうやって国庫収入を最大化するというふうに見えるんですか。加藤の長官、答えられますか。

6:04:54

加藤の長官。

6:05:02

繰り返しになりまして恐縮でございますが、現時点で売却法案についてお答えすることはできませんが、そういった視点も含めまして、今後検討をなさるというふうに考えております。

6:05:15

笠井君。

6:05:16

そういった視点といっても、大臣ご自身が国庫収入の最大化と測るのが変わらないと言っていて、それはどうやっているか、まだ現時点ではわからない。これは本当にこんなことでいいのかということになります。では、どこが引き受けてくれるということになりますか。

6:05:31

加藤の長官。

6:05:41

お答えいたします。例えば、足元デザイン上記の問題のない商工中金の取引先、利益上記を含む自己支援が2015年に対して1.5倍になるなど、取引先の株式購入余力が増加しておりますので、そういったところに対して考えられるところがございます。それから、商工中金改革を議論した検討会におきましても、株式の購入意向を表明する経営者もおりましたので、法案が成立しましたら、株式資格を有する者に対しても、セキュリティ情報提供を行ってまいりたいというふうに考えてございます。

6:06:14

笠井君。

6:06:15

1.5倍というのは、成長先の一部のいいところだけです。私もちゃんと調べてみました。商工中金の貸し出し先は、要求先が増えているわけで現実です。それ以外にいろいろ期待を持っているとかってあるというけれども、当てはないけれども期限はあると。2年と。2年で完全売却できる保証というのもあるんですか。

6:06:34

加藤長官。

6:06:43

お答えいたします。先ほど申し上げたように、取引先の株式購入要領が増加していることから、そういったところに対して、それから実際に購入意向を表明する経営者もおられますので、そういったところも含めております。さらに、全国中小企業団体中央会からは株式資格を付与してほしいと、こういう要望も受けておりますので、こういったところも含めまして、しっかりと処分に向けて努力してまいりたいというふうに考えております。

6:07:09

笠井君。

6:07:10

頑張るというだけですね。成長先にいいところはあると。意向の表明はあると。地方会なんかもそういうことをやってもいいかなと言っていると。

6:07:18

これ、完全に売却できる保証なんかないじゃないですか。大臣。

6:07:21

法律上2年の期限が来たら、政府は株を持てなくなると。今度やれば。それで結局、期限ありきで、ともかくそうなったら叩き売りでも売却となれば、国民教員の財産を既存するという恐れにつながるんじゃないかと思うんだけども。さっき大臣ご自身が、国庫収入最大化と言われたし、まさに国民教員の財産、既存しちゃいけないと思うんだけれども、こういうことでやっていったら、今、めどもないわけですよね。それで2年が来たら、もうこれ法律上は持てなくなると。そしたら、とにかく売らなきゃいけないと。なったときには、もう安くても買ってくれって話になって、国民教員の財産既存する恐れにつながるってことにならないでしょうか。

6:08:01

西村経済産業大臣。

6:08:04

消耗中期の経営の状況を見ますと、2010年以降着実に利益を上げてきておりまして、先ほど社長から答弁いただいた方がいいのかもしれませんが、一時期、2018年、2019年には国庫返納も行っているように、着実に経営は安定をしてきております。その上で、配当も先ほどご議論ありましたけれども、民間にも毎年3円ということで、着実に配当を継続して行っている中、先ほど長官から答弁がありましたけれども、この消耗中期の株を持ちたいという中小企業者、あるいは全国中小企業団体中央会からも、株主の資格を付与してほしいという要望もございます。そうした中で、私どもとしては、具体的には財政制度等審議会、国有財産分科会における審議を踏まえて決定されますので、何か余談を持って申し上げにくいんですけれども、今の経営状況、そしてこれまでの配当の状況などからして、あるいは、そうした要望などからして、私どもも2年で売却できるということで思っているところであります。

6:09:22

菅総理官。

6:09:23

これかなりできると、先ほど長官がおっしゃったように、頑張るという話しかないわけですよ。経営状況だ、配当だ、持ちたいということや要望もあると、しかし具体的な財政審査ということになると、結局できるのかというのは、そこははっきりしていなくて、2年という区切りをしちゃうと、今度は2年経ったらもう持てなくなるということになったら、ならば2年などと期限はつけられないんじゃないかということになると思うんです。結局、今かかっていても、基本的に2015年当時の答弁と状況は大きく変わっていないのに、なぜ2年以内のできるだけ速やかにと、完全売却するというふうに、今回したんでしょうか。

6:10:02

西村経済産業大臣。

6:10:07

まず、今回の改革の原点は、2016年不正事案発覚をして、その後17年から5年間かけて経営改革を進めていくという中で、政府内でも議論をし、中小企業団体、中小企業の要望もしっかりと踏まえて、改革案を形にしてきたものであります。まさに、民間00融資の返済が本格化し、今後中小企業の事業再生支援、ニーズが高まるという、この今の時点で改革案を実行していくという、この商工中金の事業再生支援などの機能強化を図るということにするわけであります。まさに、先ほど来議論がありますとおり、商工中金の全国のネットワークであるとか、あるいは再生のノウハウ、蓄積がある、それをしっかりと地域の金融機関とも連携をするということ、そして、民間の金融機関からは、いわゆる民業圧迫の懸念もあるわけでありますので、この業務制約の見直しを行っていくとともに、政府株主の全売却をこのタイミングで行っていくということの判断をしたものであります。そういうようなことで判断したということですが、結局、新たなビジネスモデルを踏まえた商工中金の在り方検討会で報告書が出て、それを踏まえて今回法制化したということになるわけですね。

6:11:41

西村経済産業大臣

6:11:45

ご指摘の新たなビジネスモデルを踏まえた商工中金の在り方検討会、昨年12月から2月17日に報告書を取りまとめていただいたわけですが、この間、計7回にわたって、様々な中小企業からのヒアリングなども行い、私も何度か出席をして聞きながら、それを、報告書を踏まえて、本年3月10日に閣議決定したものであります。笠井君。 その在り方検討会の7回にわたる議事概要を私も拝見しましたが、そこを見てもですね、委員の方々から2年という発言は全くありませんでした。誰がどこで2年というふうに言えたんですか。

6:12:37

速記を止めてください。速記を起こしてください。

6:12:48

門野長官。

6:12:51

お答えいたします。2年以内処分する基本方針については、今、先ほど申し上げておりますこの在り方検討会において、政府固有株式の全部処分を今行うべきだ、こういう意見が委員を踏まえまして一致する中で、2年という、誰が言えたのか。政府固有株式の賠償方針の決定の手継ぎに一定期間が必要となることも踏まえ、事務局より提示しまして、委員の方々にも御賛同いただいて、取りまとめたいと思うのでございます。

6:13:24

笠井君。

6:13:25

提示したのは第何回目の会議で、事務局が提起したんですか。

6:13:29

門野長官。

6:13:33

第6回目でございます。

6:13:36

笠井君。

6:13:37

驚きました。とにかく、事務局中期庁側から持ち込んだと、2年間と。第6回目の議題というのは、自由討議となっておりますが、そこで、事務局提出資料というのは、非公開とされております。そこで提示したんですね。なぜ非公開にしたんですか。

6:13:53

門野長官。

6:13:58

委員の間の、汚い意見交換をするために、非公開とさせていただきました。

6:14:05

笠井君。

6:14:06

汚い意見交換と違います。事務局提出資料で2年というふうに提起して、みんなから賛同があったと。提起したという資料について、なんで非公開にしたんですか。今も非公開ですよ。

6:14:22

委員長、止めてください。速記を止めてください。

6:14:27

速記を起こしてください。門野長官。

6:14:43

お答えいたします。その第6回の議論におきましては、株式の売却処分以外にも、様々な論点について議論がありましたので、非公開とさせていただいた次第でございます。

6:14:53

笠井明君。

6:14:54

2年という大事な問題について提起したのに、それについて非公開としてはおかしいと思うんですよ。大臣、これまで5年から7年めど、等分の間としてきたのに、突然2年以内という意見が、事務局、中期調の提案として出されてきた。それも非公開と。2年というのは、大臣の指示で、もともと事務局にそうやって2年と言わせたんですか。

6:15:14

西村経済産業大臣。

6:15:16

私もこの検討会に何度か出席をしておりまして、議事録を読んできておりますけれども、委員の間で共通の理解はですね、やはり民営化に向かって、この政府法の株式をできるだけ早期に売却をしていくということ。これは特に民間の金融機関からもですね、いわゆる民業圧迫ならないようにイコールフィッティングという観点からは、ぜひ早く売却をというような、さまざまなそうしたご意見がある中で、また、商工中期責任者庁もここまで改革を行ってくる中で、自立をしていく政府から、いわば株式を売却する方で自立をしていくという、そうした大きな方向性も、希望、期待を持っている中でですね、事務局が2年ということで提案をし、委員の皆さんに賛同を得られたということだと思います。

6:16:09

加西君。

6:16:10

できるだけ早期にという意見があったというよりも、2年以内ということが具体的に出されたということは別問題ですので、これ、非公開の部分で、その2年以内ということを言ったことについての該当のところについてで結構ですが、これ公開していただきたいと。委員長、法案審議の前提になります。在り方検討会第6回の非公開の事務局提出資料の当委員会の提出を求めたいと思います。理事会で協議をお願いします。理事会で協議します。

6:16:33

加西君。

6:16:34

だいたい2008年以来、15年間も延期指摘のものであります。なぜ、そこにこっそり中小企業のために仕事をする中期庁が提案してまで2年間以内と急ぐのかと。法案の前提となっている新たな未実現モデルを踏まえた、商工チェック委員の在り方検討会の第1回、これはさっき大臣もやりましたが、昨年12月16日に第1回開催で7回やられて、今年2月17日に報告書が取りまとめられて、3月10日に閣議決定と。で、この法案ということになっています。たった2ヶ月で議論を終えて、今年3月10日に閣議決定と。直前の2月までは政府自身が国会に対して法案提出は検討中と説明した後に、急にねじ込んできたというものであります。昨年12月8日に岸田総理は官邸での政府要答政策懇談会で、防衛力整備計画43兆円の財源確保のためとして、コロナ対策予算や国有財産をどうするというふうに述べたが、その部分についてだけ端的に紹介してください。

6:17:39

財務省寺岡主計局次長。

6:17:46

ご対応申し上げます。我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、昨年末に新たな防衛力整備計画を閣議決定し、今後5年間の防衛力整備計画の水準を43兆円程度と定めたところでございますが、委員御指摘のとおり、昨年12月8日の政府要答政策懇談会においては、新たな防衛力整備計画の財源確保のための議論が行われ、総理からは、歳出改革や特別会計からの受け入れ、コロナ対策予算の不要分の返納、国有財産売却などの工夫を行うようお示しされたところでございます。

6:18:28

笠井君。

6:18:29

しっかりと正確に言ってください。まずは、歳出改革や特別会計からの受け入れ、コロナ対策予算の不要分の返納、国有財産売却などの工夫を先行して始めることとし、来年度からの国民の負担増は行わず、令和9年度に向けて複数年かけて段階的な実施を検討いたしますと。そう言ったんですね。ちゃんとそこのところに紹介してくださいよ。その後、12月16日に安保三文書が閣議決定されて、通常国会に軍閣財源の確保案を提出するという政府方針が明らかになりました。商工中金の在り方検討会の第1回もですね、くしくも同じ12月16日であります。西村大臣、43兆円の財源確保のために、商工中金の政府及び閣僚を急いで、2年以内のできるだけ速やかに売却する、こういうことにしたんじゃないですか。

6:19:25

西村経済産業大臣。

6:19:27

先ほど来申し上げてます通り、この商工中金の改革はですね、不正事案発生しました。あとの2017年から5年以上かけて議論してきたもの。その成果と、結果としてですね、政府保有株式の売却を行うと、民営化に向かって進んでいくということがありますので、防衛財源確保とは全く関係のない話でございます。

6:19:49

川崎君。

6:19:50

関係ないと言われますが、急に2年という話が出てくる。しかも日付も12月16日と同じ日ということになってきます。そういう検討が具体的に始まると。昨年12月8日の政府与党政策懇談会メンバーの萩生田光一自民党政調会長、前経済産業大臣は、文芸春秋の2023年3月号の防衛費大論争と題する座談会で、防衛関係費の財源検討に関する特命委員会を自民党政調に設置して、年明けから議論しているというふうに言われて、こう述べております。防衛費の増額分の4分の3については、歳出改革や国有財産の売却等で確保することになっていますよね。来年度は東京大手町の複合ビルを約4000億円で売却することが決まっていますが、それ以降はどこを売るのか、そもそも売れるものがあるかもわかっていない。特命委では財源の内容を具体的に見直し、可能であれば1兆円の増税分を圧縮する方法も探っていきたいと。ここまで具体的に言われているわけですね。まさに総理が指示した政策懇談会、政府与党の政策懇談会のメンバーとして出られている、萩原氏がこう言われている。大臣、そういう検討の流れの中で、この消耗中金の政府保有株、1016億円についても、速やかに売却するということにしたんじゃないですか。

6:21:24

西村経済産業大臣

6:21:26

私もですね、できるだけ増税の額は小さくした方がいいと、しかも時期は後ろの方がいいと、今、賃上げ、投資が民間企業でようやく済み始めた、仕様が変わってきたところですので、そういう考えを政府内でも述べてきております。ただ、その話と、この消耗中金の改革は全く別の話で、過去何年もかけて議論してきた。そして特に、年末からこの年始にかけて集中的に議論してきたことを踏まえて、中小企業のための金融機関として自立をしていってもらう、民営化を進めていくという観点で進めたものでありまして、私から何かこの売却について、これだけの金額が出るとかという話も、政府内、あるいは与党としたことは一切ございません。大臣、知識が下かどうかというのではなくて、要するに、そうやって増税した方がいい、失敗した方がいい、に越したことがないというのは言えるけれども、軍閣財源確保が前提の問題です。じゃあ、伺いますけれども、記者総理が述べたコロナ対策予算の不要分のうち、中小企業にかかわる項目等が、というのは、いくらになりますか。

6:22:30

加藤長官。

6:22:36

お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症基金につきましてでございます。新型コロナにより業況が悪化した中小企業に対する融資のうち、当初3年間を実質無理化するために増税した基金でございます。これは、民間金融機関が令和3年3月末、政府系金融機関は、令和4年9月末に申請受付を終了いたしました。申請受付を終了したことで、基金から支出が見込まれる最大額の算定が可能となったことから、対象となる融資の貸付状況を踏まえて、令和5年度の国庫への変動予定額を2,350億円と算出してございます。一切そうやってかき集めているわけですよ。この中で中小企業は、仮に仮られず、残余となった中小企業支援の予算です。当然、中小企業支援に使うべきなのに、大群角の財源に確保するために、厳に軍事費を流用していると。43兆円もの軍閣財源確保のために、中小企業を支える予算や仕組みまで差し出すなど、断じて許されないと思います。危機対応業務を担う政策金融から、商工中金が撤退する完全民営化は、完全に破綻していると。撤回をして、中小企業の試験繰りを下手さえする政策金融機関として、位置づけ直すことを強く求めたいと思います。先ほどの法案指示の前提となる仕様も、非公開というのも出ていないと。質疑終局採決に反対あって、さらに徹底審議を求めて、質問を終わります。これにて、法案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入ります。討論の申出がありますので、これを許します。

6:24:08

笠井亮君。

6:24:29

川崎亮君。

6:24:31

私は、日本共産党を代表して、信用保険商工中金法案に反対の討論を行います。3年もの長きに及んだコロナ禍の間、信用保障制度と政府系企業機関は、中小・小規模事業者の試験繰りを支えるセーフティーネットの役割を果たしてきました。試験繰りの命綱を断ち切る本法案は、断じて容認できません。反対理由の第一は、わずか2年という請求な株式の売却が、商工中金の政府系金融機関としての役割の放棄と、国民の共有財産の既存をもたらしかねないからです。商工中金は、預金・決済・貸付のフルバンク機能を持つ唯一の政府系金融機関です。その重要性を踏まえ、これまで政府自身、株式の売却期限を民間企業機関の危機対応業務への参入後、5年から7年のめどと繰り返し答弁してきました。前回2015年改正時には、民間参入の見通しすら立たないため、当分の勘としたではありませんか。今なお、民間の担い手は現れていません。にもかかわらず、期限ありきで売却する本法案は、これまでの大臣答弁をも保護にするものです。しかも、株式の売却に対して、国庫収入の最大化の観点を考慮しないことも重大です。国庫収入に大きな穴を開けることになりかねません。反対理由の第二は、商工中金の危機対応業務で、危機関連保障の利用を認めないことが、中小企業の資金繰りの資産を奪うことになるからです。2017年に創立と補説された危機関連保障は、コロナ禍で初めて適用されたものの、最長2年の上限が制約となりました。危機時における資金繰り支援の更なる円滑化というのであれば、現実的に見合わないこの制約こそ取り払うべきです。金融危機や大災害を全く想定していない政策金融改革の破綻は、誰の目にも明らかです。商工中金の完全民営化方針は撤回し、真に中小企業のための政策金融機関として位置づけ直すべきです。中小企業のための予算や資金すら、43兆円もの軍事費を年収するために流用する政治から、中小・小規模事業者の抱える困難を地域経済・地域金融全体の問題として捉え、国と自治体が全面的に支援し、地域経済の立て直しを図る政治への転換を強く求め、討論といたします。これにて、討論は終局いたしました。これより採決に入ります。内閣提出中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は現案のとおり可決すべきものと決しました。

6:28:11

ただいま議決いたしました法律案に対し、岩田和之君、ほか4名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属日本維新の会、公明党及び国民民主党無所属クラブの5派共同提案による不退決議を付すべしとの同意が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。

6:28:33

山崎誠君。

6:28:36

ただいま議題となりました不退決議案につきまして、提出者を代表しその趣旨をご説明申し上げます。まず案文を朗読いたします。中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案に対する不退決議案。政府は本法施行に当たり、次の所定について十分に配慮すべきである。

6:29:01

1、経営者保障を求めない信用保障制度の要件については、貸し倒れの増加による信用保険財政の悪化や会社財産の経営者への流出による従業員や取引先の不利益を防ぐ検知から一定の経営規律等を担保する客観的かつ具体的な要件とするとともに、一般の中小企業者にとって重則困難な要件とならないよう留意すること。また、信用保障制度における取組が中小企業金融全体における経営者保障に依存しない有識観光の確立に密じをつけるものとなるよう、関係省庁の連携のもと、その実効性の確保を図ること。二、既に契約済みの経営者保障及び第三者保障についても可能な限り保障人の責任を軽減する方策を講じ、必要な措置をとること。三、有識を受ける事業者が本改正に定める一定の要件を満たし、信用保障協会が当該事業者に経営者保障を徴求できなくなった場合において、当該保障対象である金融機関における有識について、当該金融機関が経営者保障を求めることがないよう働きかけるとともに、本改正の趣旨や内容の説明を徹底するよう努めること。また、事業者が失敗してもその経験を生かして再挑戦できる事業環境をつくり、我が国において一層の企業の促進を図る観点から、金融機関によるいわゆるプロパー有識についても経営者保障を求める場合には、求める理由を明確に説明するよう金融機関に働きかけることを行うとともに、金融庁の監督指針でガイドランにのっとった運用が適正になされるよう徹底すること。4.株式会社商工組合中央金庫(以下、商工中金)における過去の不正事案が発覚・発生した根本原因を再確認し、政府保有株式の全部処分後においても、商工中金による事実的なコンプライアンス及びガバナンス体制の更なる強化に向けた取組が着実に実施されるよう、再発防止に向け適切に監督すること。5.特別準備金及び危機対応準備金については、民間金融機関のみでは、対応が困難な分野への積極的な資金供給や危機対応業務を適切に実施するための原資として活用するものとし、特別準備金及び危機対応準備金が民間金融機関との競争上有意性のあるものとして活用される民業圧迫が生じることがないよう、必要最小限の保有金額とするなど適切な管理に努めること。6.商工中金の政府保有株式の全部を処分するまでの間において、商工中金の取締役の専任に関し、株主としての権利を行使するにあたっては、民間企業等において中小企業金融に関する豊富な経験と優れた実績を有するなど、商工中金において実践及び創造性にあふれ、効率的な経営を行うことができる資質及び能力を有している者が専任されるよう特に配慮すること。7.商工中金の完全民営化の実現に向けて、自己資金の充実の状況や危機対応業務を含む事業の状況等を適切に勘案し、商工中金に対する国の関与のありがたについて十分な検討を加え、その結果について公表すること。また、完全民営化後においても、商工中金が中小企業による中小企業のための金融機関として中小企業に寄り添った支援を継続的に実施するよう、必要な措置を講ずること。8.商工中金の危機対応業務とその他の業務を区分するなどして、それぞれの業務の財務状況が明らかになるようにすること。9.商工中金の政府保有株式の全部処分に当たっては、本法の交付から2年以内に、公正な価格及び本法による売却が行われるよう十分配慮すること。10.商工中金の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、11.本法の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、11.本法の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、11.本法の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、商工中金の財政費用の支払いについて、いたします。

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