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衆議院 厚生労働委員会

2023年05月26日(金)

2h47m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54638

【発言者】

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

阿部知子(立憲民主党・無所属)

小川淳也(立憲民主党・無所属)

一谷勇一郎(日本維新の会)

遠藤良太(日本維新の会)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

宮本徹(日本共産党)

仁木博文(有志の会)

上野賢一郎(自由民主党・無所属の会)

宮本徹(日本共産党)

19:35

これより会議を開きます。第210回国会内閣提出「新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生・関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための予算業法等の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします本案審査のため、本日、政府参考人として、デジタル庁審議官安部智明君、厚生労働省大臣官房生活衛生職員安全審議官佐々木雅宏君、健康局長佐原康之君、保健局長井原一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。

20:28

安倍智子君。

20:32

立憲民主党の安倍智子です。本日もお時間ありがとうございます。そして冒頭、この法案ではなくて、私が加藤大臣に前回の質問のとき申し上げたことが、例を書くと思いますので、お詫びをさせていただこうと思います。コロナでたくさんの方が亡くなられて、それをどう検証していますかというお尋ねですが、大臣が超過死亡率のことをご説明くださいました。私の質問の本位は、それも一つの側面だけれども、やはり放置されて亡くなる方とか、いろいろございましたので、それ全体を見直していただいた上でのご答弁を賜れればと思ったので、あのとき即座にそうお返し申し上げればよかったですけれども、時間が15分でしたので、きょうのお時間の中で、大臣の答弁について私が申し上げたことは、私の不十分と思いますので、お詫びをさせていただきます。では引き続いて、本日の法案質疑に入らせていただきますが、きょうは旅館業法の改正案ということでございます。このコロナの3年余り、あるいは振り返れば東日本大震災後も旅館業の皆さんは大変ご負担が多かった、その継続も問題になっておりました。またコロナ禍では患者さんというか入院されない以前のその療養、ホテル療養等々も受け入れてくださいまして、全体のご協力もいただきました。その方たちがこれから大事な観光業、そしてその中でも宿泊は非常に重要な部分ですから、そのことが円滑に、そして時代に合って促進されていくようにという趣旨の旅館業の改正法については賛成をいたします。しかしながら私が大変懸念いたしますのは、この立法がかえって感染者や障害者が宿泊の場面で断られるということを増やしはすまいかという懸念がございますので、その点についてお尋ねをいたします。まずどんな法律にも立法には時代背景、そして趣旨がございます。もともとこの昭和23年、実は旅館業法は最初にできたのは昭和23年であり、公衆浴場法案や工業情報案等々とセットで提出されております。その意味するところは何かというと、当時日本が戦後の復興期で文化国家建設の掛け声のもとに、いわゆる性病等の感染症に対してどのようにその拡大を防いでいくかという側面と、一方この同時期性病予防法等も成立いたしております。全部同じ国会なんですけれども、ここでの性病ないしそれを疑われた女性たちの扱いは、例えばトラックに乗せて運ぶとか、それから場合によっては優先保護法の対象だと言われたりもいたしました。法案には歴史があり、背景があります。特にこの年は同時に議員立法で優先保護法の今問題になっている法律が成立した時期でもあります。そうしたことに鑑みて、またこの間も実は来予防法はもちろん廃止されましたけれども、その後に2003年にハンセン病の元患者さんが黒川温泉で宿泊拒否にあったり、あるいは遡って1992年にはエイズの患者さんが同様に宿泊の拒否にあっております。こうした事態は、障害をお持ちの方にとっては、感染障害ともにこの法の射程に入ると思いますが、今も実は障害をお持ちで拒否される事案は後を絶ちません。後ほど事例はご紹介いたしますが、まず加藤大臣には、こうした事例は決してすぐなくなるわけでもなく、繰り返し出ている中で、これまでの歴史の反省あるいは教訓を踏まえて、この法改正に臨む覚悟というかお考えを、ご教示お願いいたします。

25:01

加藤大臣。

25:04

まず安倍委員からのお話は、あの時私は、聴覚指標のこと等で申し上げさせていただきました。この分析はしっかりしていかなきゃなりませんが、それで全てというつもりは全くなく、やはりコロナに感染され、医療にかかることができずに自宅でお亡くなりになった方々、その方々の声も先般お聞かせいただきましたけれども、そうしたことをしっかり受け止めながらですね、次なる感染症に応じて、そうした事態がないように努力をしていく。これは当然のことだというふうに思っております。それから、今旅館業法の、かつての改正の時の時代背景もございました。それぞれの法律は、まさにそうした時代背景、あるいは時代における要請に基づいて、実施をされてきているという部分があると思いますけれども、しかし何事にも多面的に議論していかなきゃいけない点があるのは、ご指摘のとおりだというふうに思います。今回は、コロナ禍においてですね、各旅館業、あるいはそこで勤めておられる方々から、なかなか感染防止に対応していただけなかった、大変そうした声をお聞かせいただいた中で、これからも感染というのは当然あり得るわけでありますから、そうした事態の中においてもしっかりと運営していく規範を作っていく必要がある。しかし他方で、委員会のご指摘がありまして、また後でご指摘がある具体的な事例がお示しいただけるんだろうと思いますが、かつてにおいても、例えば、ハンセン病の元患者の皆さんに対する、あるいはHIV感染者に対する不当な宿泊拒否事例がございました。それに対しては、いわゆるこの旅館業法において、現状、転生病の疾病とかも書いてあったところから、その中には、例えばHIVは入りませんよ、ハンセンは入りませんよ、というのは事故的には対応させていただきましたけれども、まさにそうした過去の事例があったこと。そして、そうした感染症患者、あるいはご家族の方に対する偏見差別、こういったことは絶対生じてはならないこと。そのことはしっかり念頭に置きながら、今申し上げた時代の要請には対応していく中において、しかし今申し上げた視点の必要性が必要なこと、このこともしっかり認識しながら、法律を改正し、また運用に当たっていきたいと考えております。

27:33

安倍智子君。

27:35

このコロナ禍の中で、宿泊最前線に立つ旅館業法の皆さんが、さまざまにこれはどうしたらいいんだろうとか、質問疑問をお持ちになる時に、厚生労働省が令和3年の3月19日に出された通達は、ある意味でそうした旅館業者のご不安にも答え、また実際に感染が検査したりしなきゃいけない、あるいは何らかの対応が必要だということに対して、私はよくできた通達であると思います。5月8日にこれは廃止されましたが、この間の見直し検討委員会の中でも、コロナの中で一体どれくらいの患者さんが実際に拒絶拒否されたか、484件のうち30件ということでありました。私は逆にこの通達と今回の改正というのは、ちょっと基本が違ってきていると思うのです。その基本とは、この通達は宿泊を拒否するという内容ではなくて、医療機関との連携や感染者をちゃんとそこに結びつけるということを主眼にし、感染が疑われた場合どうするかという対応も書いてございます。一方で今回は特定感染症というものを規定して、むしろ法体系は拒否できる法案になっております。今までの法案は相談に受け止めて乗る事業者にも感染者にも、そういう法体系から、いわば拒否できる体制、特定感染症の患者等でありますが、そういうふうに法体系を転換していくことに私は大きな疑問があります。これは政府サイドからの御答弁をお願いします。

29:42

佐々木審議官

29:48

お答えいたします。現行の旅館業法でも、また改正後の旅館業法においても、まず営業者は宿泊を拒んではならない。これが大原則でございます。その上で、例えば現行の旅館業法では、伝染性の疾病については厚生労働省が定める旅館業における衛生等管理要領において、宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こす恐れのある感染症という解釈を示しておりますけれども、結果それがどういう範囲なのか、どういう病気、感染症なのかというのが、なかなかこれがわかりづらい。先ほど大臣からご答弁させ上げたとおり、エイゼンハンセン病が該当しないことは、これは個別の通知でしたが、法体系においてはそうなっておりません。そこで今回の法案では、これを特定感染症と改めた上で、そうすると具体的にその対象が、1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症などなど、これをきっちり定義することによって宿泊拒否の対象となる感染症の範囲が法律上明確化されると。これによって個別の疾病について宿泊される方も、実際ホテル旅館の方も、現場において判断に迷うことがなくなるものと、こういう狙いでの法改正でございます。

31:00

安倍智子君。

31:02

このコロナでの経験もそうですが、病態とかその病気の進行とか、どのように拡大していくか、実は来てみないとわからないということがございます。私が一番問題と思うのは、今までの法体系は明らかに認められる時なんです。疾病にかかっているのが。でも今回は特定感染症の患者等といって、等はいろいろなものを含んでまいります。この等とは何でしょう。

31:36

佐々木審議官。

31:41

お答えします。この法案においての特定感染症の患者等につきましては、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、もしくは入院等の規定が適用される指定感染症の患者、感染症法の規定によりこれらの患者とみなされる者、および新感染症の所見がある者、および宿泊することにより旅館業の施設において特定感染症を蔓延させる恐れがほとんどないものを除くと規定しております。これらの患者とみなされる者ですけれども、感染症法上の疑似症患者、また無症状病原体保有者であり、疑似症患者とは例えば陽性者の同居家族などの濃厚な接触があった者が、当該特定感染症の症状を呈している場合などを想定しております。

32:26

安倍智子君。

32:27

はい。無症状感染者とおっしゃいましたが、ご家庭の中で1人であればご家族みんなそうであります。そして、実は無症状感染者とは誰が感染者であるかわからない状態であります。症状がないから。検査しなければ。どこまで拒否し得る範囲になるのか。私はこの等があることで非常に混乱をすると思います。突き詰めて言えば、全ての宿泊者のPCRをやるのかと。例えばです、コロナの場合。だって無症状感染者はいっぱいです。ちなみにいろんなデータだと、ダイヤモンドプリンセスでは8割が無症状感染者であったと言います。本当に等を入れるということが、無用な人権侵害や、コロナを例にとりましたが、次に来るものはわかりません。私は大臣に確認したいですが、この等という言葉は便利であっても、人権という側から考えると、これ拒否できる法案ですから、極めて、私はそもそも法改正、この点は不要と思っていますが、そうであっても等にまで拡大することの、むしろ問題の方が大きいと思いますが、いかがでしょう。

33:46

加藤大臣。

33:50

感染症法上について言えば、無症状の方であったとしても、病態保有者であれば、感染者という値になるわけであります。そういったところを踏まえて等と書かせていただいているわけでありますが、ただ、委員御懸念のように、この等がどんどん拡大していくということは、本来宿泊拒否はできませんよと、しかしこういった例外の場合のみは宿泊拒否ができますよという、こういう法律のつくりでありますから、そうした等については、今御指摘も踏まえて、限定的に解釈すべきものというふうには考えております。

34:28

安倍智子君。

34:30

申し上げたかったのは、例えばコロナを例にとりましたが、無制限だということなんです。無症状感染者というと、それから恐れとか、こういうものは、法体系の中で、よほどしっかりした歯止めがないと、拡大の方向に参ります。続いて質問させていただきますが、私は2002年に成立した身体障害者補助権法の事務局をやっております。この法律は、橋本総理の時代に、この国会の赤絨毯に犬を連れて、介助犬です、身体が悪い方の犬と木村さんと、紳士屋と木村さんが国会に来られて、橋本総理にもお目にかかって、バリアフリーに、もっと盲導犬も身体障害補助犬も、超導犬も、どこへでもそのユーザーとともに行けて、仕事にもつけるし、外出もできるしということを願った法律であります。そして、皆さんのお部屋にも貼っていただいていますが、こういうステッカーもありますので、またぜひ議連にもお力添えいただきたいと宣伝をさせていただいた上でですね、これができましてから、しかしこれ見ていただくと、ここには拒否してはならないという差別禁止の、実は規定がございます。皆さんのお手元に、この身体障害者補助犬から一部印刷したものがありますが、身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならないという法体系であります。ある意味の差別禁止という、今までの差別解消法よりも一歩踏み込んだ法案を2002年に橋本総理含めて、超党派の御尽力で成立をさせていただきました。選択って20年を迎えたわけですが、しかし未だに同伴拒否はあらゆる場面で後を絶ちません。このことについて、厚生労働省がユーザーの皆さんにアンケート調査をしてくださいました。厚生省の委託事業で昨年度ですね、身体障害者補助犬の普及啓発のあり方に関する調査研究事業というのがございました。このアンケート結果から何が見えてきて、またどのような対策をお考えか厚労大臣にお伺いいたします。

37:07

加藤大臣

37:11

今、身体障害者補助憲法のお話がございました。その法律においては公共施設等の管理者は補助犬を同伴することを拒むことができないと規定をされております。また、他方で公共施設等において補助犬の受入れを拒否する事例が残念ながら少なからずあると承知をし、そして、ご指摘の調査研究は令和4年度に全国の補助犬使用者117名の方に対して補助犬同伴時の宿泊施設等の公共施設における受入れの実態についてアンケート調査を行いました。その結果、補助犬ユーザーの約3割の方が宿泊施設での受入れ拒否を経験しており、その理由として動物が入ってくることは一律に禁止しているという項目を選んだ方が最も多くなっております。こうした結果から、宿泊施設側に補助憲法の趣旨が十分理解されていないということ、それが受入れ拒否の大きな原因ということが見出されたわけであります。このため、厚労省としては補助憲法の趣旨について周知啓発を図るため、ホテル・旅館等における補助犬の受入れのポイントなどをまとめたリーフレットを作成するともに、関係団体に対して旅館・ホテル等への周知を依頼したところであります。また、旅館業法の指導監督を担当する保健所に対して、全国保健所長会を通じて、本リーフレットの旅館・ホテル等への周知をお願いをしたところであります。また、周知にあたっては補助犬についての普及啓発活動を行っておられる日本補助犬情報センターにもご協力をいただきながら取り組みを行っております。引き続き、補助犬の受入れが進むように、また、この法律の趣旨・内容がしっかりと徹底するように取り組みを進めていきたいと考えております。

39:02

安倍智子君

39:04

私は自分が関わっている補助犬を事例に取りましたが、車椅子のユーザーでも同様に宿泊の拒否はございます。今もございます。今、大臣が御発言いただきました資料は、私のお手元の皆様への資料の資料3と4につけてございますが、小売店、飲食店、宿泊施設、医療機関、交通機関、マンション、その他様々なところで拒否が起こっております。20年間、いろいろ努力してまいりましたが、繰り返し起こる。周知と言ってもなかなかと思います。そして次のページにはどのくらい改善されたかということでありますが、宿泊施設というものだと半分ほどしか改善がされないというのが、次のページに載せてございます。そこで厚生労働省の方で、次のページのピンク色のリーフレット、こういうものですね。皆様のお手元にはコピーで付けさせていただきました。けれども、こういうものを作って、医療機関用、宿泊機関用、交通機関用、飲食店用、これを作って配付をしてくださることになりました。大変ありがたいですし、先ほどの保健所へのお話も、自民党の笹川議員からのご提案で、保健所長にも行ってはどうですかというので、早速厚労省もやってくださいましたが、それでも正直言って、なお事態は発生しております。次の資料6には、これは旅館に泊まって、旅館側もよく対応してくれたよという事案で載せてあるんですけれども、実はこの平野さんが、昨日の朝ですね、軽痛症の患者さんなんですけれども、ホテルのレストランの入店を断られたと。ここに書いて、こう事例で書いて、なおかつまたかと、私は本当に残念に思いますが、この意味するものは、研修は繰り返し繰り返し繰り返しでなければ徹底されないんだと思うんです。ここで大臣にお願いがありますが、旅行業をやっている皆さんも、研修とかそれを人材、どのように教育していくかすごく大変と思います。県がそれを積極的に行う、ある意味で義務化をしていただきたい旅館業法は、県が認可をいたしますので、その時に県の仕事として、そういう研修、これは今後の障害者のバリアフリーにも大変役立ちます。犬の問題だけではない。人がどう受け入れられていくかですから、県の取組をさらにしっかりとやれるよう、県に対しての義務付けの方向性も検討いただきたいがどうでしょう。

42:06

加藤大臣

42:11

まずこの法案が成立した場合に、旅館業の施設の利用者を含む検討会で検討を行った上で、旅館業の営業者が宿泊拒否等について適切に対応するためのガイドラインを作成することとしております。この改正により、旅館業の営業者の努力義務となる従業員の研修なども活用しながら、ガイドラインの内容についても周知していきたいと考えております。この研修は旅館業の営業者が従業員に機会を付与するというものでありますので、国による財政支援あるいは自治体に対して研修の実施を義務付けるということまでは考えておりませんが、従業員への研修がしっかりと行われるよう、旅館、ホテルの関係団体などにも協力をいただきながら、研修ツールの作成等に厚労省としても取り組んでいきたいと思っております。加えて、研修の行使に障害者等の当事者を加える等の講じれいの紹介や、旅館業の営業者による研修の実施の有無やその内容等について定期的に確認する、こういった取り組みを行うことによって着実な実施が図っていけるように努力をしていきたいと考えております。

43:19

安倍智子君

43:20

今、大臣が御答弁くださった当事者を入れるって本当に大事で、三重県で宿泊拒否事例があったときに、おかみさんたちが観光業界とタイアップして、研修をやり、同時に当事者も参加して研修していったということがございます。それは、県が温度を取ってやっていただくということはとても重要で、もちろん観光業界の皆さんも頑張ってくださっていますが、今は当事者制ということがとても大事な時代ですので、大臣御答弁くださいましたから、ぜひそのような研修を拡大し、県の役割も強めていただきたい。手元の一枚目の資料で、黒川温泉の拒否事案でも、やっぱり県の役割というものが問われた。これは、ハンセンの患者さんたちがふるさとに帰るためということで、自分のいたお家には帰れないけれども、九州一円の温泉に泊まって、ふるさとを思うという企画だったのに、断られてしまったと。県が企画したものでありました。さて、最後の質問になりますが、今、障害者差別解消法に基づく基本方針の改定や、あるいは障害者の権利に関する委員会の10月7日の勧告等々の中に、最後の資料を見ていただきたいですが、いわゆる合理的配慮の拒否を含め、本条約に合致し、障害に基づく差別を禁止するために、障害者差別解消法を作成することになります。障害者差別解消法を見直すことというのが、国連勧告の1番目にあって、合理的配慮によって、いわば、できないから拒否、過重な負担だから拒否、5条の4項に相当いたしますが、そういう法の体系を今回の改正は取っていて、それは障害者差別解消法や国連勧告に反するものではないか、そういう立法を今更になぜなさるのか、大臣お願いいたします。

45:29

加藤大臣

45:33

本法案による改正後の旅館業法第5条第4号の規定は、いわゆる迷惑客について旅館業の営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、旅館業の施設において本来提供すべきサービスが提供できず、旅館業法上求められる業務の遂行に支障をきたす恐れがあることから、宿泊者が実施に伴う負担が過重であって、宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求を繰り返したときに、宿泊を拒むことができるようにするものであります。これについては、旅館ホテルの労働組合の皆さん方からも、カスタマーハラスメントへの対応として、迷惑客の宿泊を拒む根拠規定が必要という御意見を頂戴していたところであります。今回の改正後においても、旅館業の営業者は、障害者差別解消法を遵守し、障害を理由として不当な差別的取扱いをしてはならないことには、何らかあるところはございません。また、実施に伴う負担が過重ではない要求については、宿泊を拒むことができる自由にはならないことから、今回の改正は障害者差別解消法の趣旨等に反するものではないというふうに考えているところでございます。具体的な事例としては、宿泊者が従業員を長時間に渡って拘束し、または従業員に対する威圧的な言動や暴力行為をもって、苦情の申し立てを繰り返し行う場合などを想定しているところでありますが、この法案を成立させていただいた場合には、関係者による検討会で検討を行い、どのような場合が宿泊拒否自由に当たるかも含め、旅館ホテルの現場で適切な対応が行われるようガイドラインを作成していきたいというふうに考えているところでございます。

47:21

安倍智子君

47:22

はい。それはカスタマーズハラスメントの禁止法案でやるべきで、この旅館業の拒否とすり替えてというと変ですが、そちらにしてしまうと、やはりこの障害者の権利委員会の言っていることと、そこを来たすと思います。最後に一つだけ大臣、お願いがありますが、九龍落泉園という草津のハンセン病患者さんの施設、ここに湯之沢という集落があって、落泉園ができる前は、ここの患者さんたちは一緒に温泉に入り、地域で生活し、むしろ様々な法律や施設ができたことで、みんなから遠ざかっていったという経緯がございます。もしチャンスがあったら資料館もございますし、ぜひご覧いただきまして、むしろ法は人々をもう一度、多様性を含めて再統合するためにあるということで、よろしくお願いいたします。終わります。

48:25

次に小川淳也君。小川淳也君。

48:28

李教民氏党の小川淳也です。本題に入る前に大臣、ちょっと時事的なことを2、3聞かせてください。私もこれ聞きたくて聞いているわけではありませんが、岸田総理の御長男が、校庭で忘年会を行い、そして不謹慎と思われるような写真撮影を行い、それがまた流出するという、大変残念な報道になっています。これは、本当に私も聞きたくて聞いているわけではありませんが、不問にふすわけにいきませんので、感化できませんので、岸田内閣の閣僚としての受け止めを一言聞かせてください。

49:14

加藤大臣。

49:17

閣僚として答弁する話かどうか、ちょっと私にやかにわかりませんが、しかも本件の事案は、私も新聞報道だけでしか承知しておりませんから、それに対して言及するのは控えさせていただきたいと思いますが、既に総理からも注意というのが行われたというふうに新聞報道でも接しているところでございます。いずれにしても、官邸というものという位置づけ、これにしっかり我々もその位置づけを踏まえて、それを利用していくという立場でありますから、それにのっとって対応していくことが必要だというふうに考えております。

49:56

岡田宣彦君。

49:57

かねてから行使混同批判がありますが、本当に不適切というのか、もうみっともないというのか、情けないというのか、大変不本意な報道が続いていることに、私の立場から言えば抗議、申し上げたいと思います。それから、昨日から今朝にかけて、少子化財源、対策財源として社会保険料に1人500円上乗せするという報道に接しています。これは大臣は聞かれているんですか。

50:30

加藤大臣。

50:33

今、少子化といいますか、子ども子育て対策について、その強化をどうするのか、既にたたき台を出させていただいておりますが、それを踏まえてどう強化をしていくのか、予算財源をどうするのかについて、子ども未来戦略会議で議論をさせていただき、前回の戦略会議で一つの方向性が出ていたことは承知をしておりますが、そこでは、これは、従前から総理もおっしゃっておりますが、歳出改革等をしっかり行っていく。その上で、幅広い皆さんにご負担を支えをしていただきたい。そして、消費税をはじめとした増税は行わない。こういった方向は出されているということは承知をしておりますが、それ以上詳細について検討が進んでいるとは、私は認識をしておりません。

51:21

小川淳也君。

51:22

大臣はかねて、現行の社会保険料の中に少子化に回すだけの余裕はないということを公に発言され、そして、私どもからすれば、複数問題点があり、仮に社会保険料を積みますとした場合、現役世代に負担が偏ること、それから逆進性が強いこと、そして保険事故と言えるかという根本的な問題。仮に今朝の報道を前提にすると、医療保険に上乗せした場合、現役世代に偏るということは、若干緩和される可能性はあると思います。しかし、500円だか300円だかいろいろ報道されていますが、低額で上乗せするということは、これは本当に低所得者の方も、高額所得者の方も同様ですから、逆進性の強さについては、全くもってこれ以上逆進的なものはない。そして事業主にも負担を仮にさせるとすれば、これは働く人たちの手取りが減ることに加え、正規雇用を抑制してきたこの間の社会保険料の増大の傾向をさらに助長することになる。総理は、新たな税負担はありませんと、公におっしゃっているようですが、これは形を変えた紛れもない逆進性の強い税負担相当の公的負担ですから。極めてロジカルにまやかしているんじゃないかということに、私はそういう批判があって叱るべきだということをちょっと前もってですが、昨日から今朝の報道に関連して指摘を、もうこれは再三再始になりますが、しておきたいと思います。最後に、先般、医療情報とマイナンバー、個人番号との紐付けの不備について指摘しました。その後大臣は全面点検を表明された。できれば、ああいう大事な方針表明は国会の場でおっしゃっていただいて、大体最近大事な方針は記者会見では言うけど、国会ではおっしゃらないということが多いとちょっと寂しく感じている。ですが、ああいう大事な方針はぜひ国会でおっしゃっていただけると、私どもとしてもやりがいがあるし、ありがたいなと思います。それで、おそらく医療保険の世界は、大臣のご指示によって全面点検が進むとすれば、それは指摘したように、氏名、生年月日、性別、住所、というマイナンバーに確保された4情報と、保険組合が持っている、非保険者の情報を再度凸合することで、異変を感知できる、システム的に感知できる可能性はあると思います。したがって、そう時間がかからずに、総点検できるのではないかと、期待をしています。一方ですね、今日ちょっとあえて関連するというか、総元締めですのでデジタル庁にお越しいただきましたが、今朝の報道ですと、マイナポイントは90自治体で113件別人に支給されたことが確認された。そして、かねてから明るみに出ていますが、抗菌口座の登録が9つの自治体で14件別人の別口座が登録されていることが確認されている。前回の医療もそうだったんですが、加藤大臣にぜひ、なぜこれが起きているか、ご承知をお聞きいただきたいんです。医療に関しては、複数検索結果が出たときに、やや当てずっぽでこれじゃないかと言ってつなげたという事例が多いということを指摘しました。この抗菌口座については、通常マイナンバーを取得した人が市役所なりに出向き、専門の端末で自分の口座を入力することになっています。ところが、その端末で自分の口座を登録した後、正式にログアウトせずにその場を立ち去り、そして次に登録に来た人が、ログアウトしていない前の人の情報を、本人の情報と錯誤して、勘違いして、そのまま登録してしまうという事例が多発しているわけです。これはまさに、医療保険で当てずっぽでやったのに比べると、人為的ミスなんですね。それでデジタル庁にお聞きしたいのは、ちょっと大事なことを言い忘れました。その個人の口座を専門の端末で入力しますよね。そうするとその口座が実在するかどうかは、すぐに金融機関の端末と連携して、口座の実在は確認した上で登録できるようになっているんです。したがって架空の口座で登録はできないようになっています。ところが金融機関にある口座情報は、通常氏名、預金者の情報は、カナで入力されているんです。カナで把握されている。ところがマイナンバーの個人情報は、漢字なんですね。ということは氏名の都通の使用がないということなんです。ということはなんですが、この事業は本人確認をすることなく、登録された口座が実在の口座であれば、誰の口座であれ登録できるというシステムになっているんです。ね、大口さん。そうでしょ。うなずいて、ご存知ですよね。昨日指摘したから。ということなんです。だから本来的に言えば、これはマイナンバーの方でカナ情報を整備して、そして金融機関が保有するカナ氏名と凸合できる環境をシステム的に用意した上で、登録に踏み切っていれば、こうしたことは起こりようがなかった。しかし漢字情報と金情報という凸合の使用がないものの、そごをそのままにして登録を急いだ結果、こういうことが起きているということなんです。これ自体私、極めて大きな不備だと思う。その上でこれが起きてしまったんで、全所改善を求めるにあたって情報公開を求めたい。なぜならこの口座のご登録は、去年の7月に認知していた。にもかかわらず、今年の4月まで公表しなかった。それはなぜなのか。福島市が、街頭の福島市が、半ば隠蔽を求められる。デジタル庁から。しかしそれはできませんと。福島市として責任を持って公表する責任があると福島市が言い、それに引きずられてデジタル庁は河野大臣に報告し、河野さんはああいう人ですから。公表しろと言ったんでしょうね。という極めて後追いの不誠実な対応でここまで来てるんですよ。そこでその反省の上に立って求めます。福島市以外、旧自治体ということは公表されてますから。八つの自治体は一体どこですか。そして、今申し上げたことかを前提にすれば、分かんないんですよ。一体誰の口座がどうなってるか。氏名の凸号のしようがないんだから分からない。分からないが、これがなぜ起きたかを先ほど説明したとおり、それを前提にすると予測がつくのは単一の口座が、誤って複数人に登録されているケース。ログアウトの失敗によってですね。それはシステム端末を叩けば一瞬にして瞬時にして出てくるはず。ちなみに福島市で一件明らかになった後、そのシステムで検索をした結果、福島市ではもう3件、もう3件、一つの口座が別人に複数人に登録されていることがシステム上すぐ分かってる。ちなみに福島ではです。再度お聞きします。9自治体、残り福島市以外の8自治体は一体どこでこの問題が起きてるんですか。そして、いろいろこれは全面…加藤さんやると言ってますよ、加藤大臣は。全面調査やろうとしてるだろうがやりようがないと思う。たった一つできることは、一つの口座が複数人に登録されている件数はどのぐらいあるのか。それを明らかにすることがデジタル庁として信頼回復に向けた第一歩だと思いますので、その2点、ご答弁いただきたいと思います。

1:00:49

大串デジタル副大臣。

1:00:55

まず、公勤受取口座の情報登録の誤りにつきましては、個人情報の保護に関する国民の皆様の信頼を損なう重大な事案として受け止めております国民の皆様に不安を与えたことにつきまして、お詫びを申し上げたいと思います。そこでお尋ねの件ですが、先ほどお指摘いただきました通り、マイナポイントの申請支援を続けて複数の方に向けて行った際に、不注意で前の人のアカウントからログアウトするのを忘れたという事案でございます。それぞれの自治体が対象の方にご説明の上、登録の修正を速やかに行ったこともありまして、デジタル庁としましては、個々にマニュアルの徹底をお願いする対応に留まったところでございます。しかし、ご指摘の通り、同様の事例が蓄積してきたことや、福島の事案におきまして、同様の案件が市内で複数件あった、今お指摘いただいたとおり確認されたわけでありますので、今般、全自治体で再発防止を徹底する必要があると判断いたしまして、23日火曜日に全自治体に対して、まずはミスが起きないためにチェックすべきポイントであったり、満員15,6があった際に報告すべき事項などを通知いたしまして、26、24日マニュアルの巡視状況及び、これまで徹底支援窓口においてご登録がなかったかどうかの報告をお願いしたところでございます。デジタル庁といたしましては、これまでに登録された公金受取口座の総点検を行った上で、ミスが起こった際に速やかに把握し対応するために、どのような業務を…質問に答えて。はい、ということで、国民の皆様安心していただくためのリスクマネジメントについて検討していくということで、お尋ねの現自治体把握している旧自治体以外のところということでございますけれども、先ほどご報告がありまして、現在15自治体ありまして…1414、すいません。14自治体ございまして、福島市以外ということでございますが、現在公表できるのが岩手県森岡市、福島県福島市、福島県いわき市、埼玉県藤見野市、東京都豊島区、愛知県瀬戸市、広島県大竹市、福岡県北九州市、福岡県仲間市、佐賀県嬉野市、大分県大分市、をいたし大阪府屯田屋市でございます 残り二つの自治体については今当該団体と調整をいたしまして ご実発表させていただくことになろうかと思いますが現状はそれ だけの自治体が確認できていると もう一つの質問はシステム上同日講座 システム上その件につきましてはまず今月二十一日時点で登録されている 講座を対象に複数の方に登録されている講座のうち住所氏名等から判断 して本人の意思に基づかずに登録された可能性が高いものについて 精査をしているところでございます複数の方に紐づけられている事例 では本来制度が予定した運用ではないものの本人の意思通りに例えば 家族の講座を紐づけたといった事例も多いと考えられることでございます ので精査前の件数についていまちょっと現段階ではお答えする ことは差し控えたいと思いますが家族の講座を一つの方に登録 されている自治体もございますのでそこをしっかりと精査をして ご報告をさせていただきたいという

1:04:33

ふうに思います 長

1:04:34

小川淳也君 副大臣御答弁に敬意を表しますというのはきのうの段階ではこの 福島以外の自治体については公表できないという事務方の意向は 強かったんですが私は再三というのか粘り強く申し上げたのはこれは もう本当に私どもの政治活動もそうです常に不祥事なり不都合 な情報あるいは出来事は常にはらみながら抱えながらのそれは政府 の仕事もそうです企業もそうでしょうデジタル庁はやはり成り物にで 誕生していわば先進性や正確性迅速性透明性あらゆる中央環境 が負うべき価値を先陣に切って先頭に立って背負っている環境 でありこういう不祥事あるいは不都合な出来事を率先して公表 しそして対策を講じる姿が必要じゃないかということは相当説得 を申し上げきょうの答弁に期待をしているということまで申し上げ てただいまの答弁に至っておりますのでそれは公表したいかしたくない かでいえばしたくないでしょうしかし恐らく関係の事態等を調整 した上で明らかにしていただいたそのことを他とし敬意を表したい と思いますがしかし言われてやるんじゃなくて自ら先回りして先回り して不都合な情報をどんどん出してその上で全省改善をする 今回のことに関しては申し上げましたがカナ情報がない中で金融機関 と誰の口座だかとつごしようがない状況でこの作業に踏み切ったということ は極めて潔しに過ぎるシステム上対応できませんからということ は重ねて指摘しこの点は根本的な改善が必要だと思います つまり 住民番号情報に氏名にカナ情報を備えるという当たり前のこと 当たり前のことをやらないとシステムとしてこれからいろいろなシステム と連携していくんでしょうニッチもサッチもいかなくなりますよ これ最低限のこととして強く要請をしておきたいと思います 大臣 お聞きのとおりでこれから相当いろいろなことをガタガタしながら このマイナンバーの活用を広げていくんでしょうが 医療情報の 折にも申し上げましたがとてもじゃありませんが今の状況では 信用いただくことは難しいんじゃないかと思います どうぞお答えして いただいて結構です旅館業法本題がちょっと時間が 短くなりました申しわけありません本当に重ねて自民党の上の人そして 野党各党の皆様に心から敬意を表しそして与野党協議を進めて まいりましたがこれには担当課を始めとした当局事務実務の皆様 そして最終的な大臣の御意向本当に懐深く構えていただいて幅広に 柔軟に協議に応じていただき現状この質疑が終わって納得の いく大臣の御答弁をいただければ与野党超党派でもう自民党から 共産党までみんなで修正案を提出させていただき全員で賛同をさせて いただく予定でございますのでそこに当たって最終段階の大臣 の御答弁これを確認したいと思っております ちょっと時間が迫り ましたのでちょっとまとめてお尋ねしますので簡潔にお願いでき たいと思いますまず法案の名称ですがコロナの 影響による情勢変化が前提になった法案の名称になっています これは御存じのとおり五類移行五ですので余りコロナを冠に掲 げてこれを根拠に旅館業法を改正する環境下に既にないしたがって この法案名について超党派で変更をしたいと思っておりますので この点に関する男児院の御見識をお聞きしておきたいと思います 二点目としてこれまで伝染病と漠然と書いてきていました宿泊 拒否できる場合としてそれをちゃんと指定感染症を中心に入院療養 するものというある種合理的な限定を加えたこれは私は他とす べきだと思っていますただし先ほど安倍先生が御指摘 なられたように党が余り広がるようでは法の規制が趣旨が逸脱 してしまいますのでそこは運用において極めて抑制的に運用して いただく必要があると思いますそこでなんですが今回宿泊事業者 の方から例えば体温の測定や例えば実質での待機や例えば医療機関 の受診や協力要請をできる法的根拠が生まれたこと原案によって 生まれようとしていることこれも一定必要な手立てだと思います がこれを断ったからといって直ちに宿泊拒否だというその改正条項 については与野党調等法の合意でぜひ削除すべきだとそこまで 強権的なことはしない方がいいだろうという合意を得ております のでこれに対する大臣の御見識を確認しておきたいのが二点目 でございます三点目は同じく宿泊拒否ができる 場合宿泊事業所に過重な負担がかかる場合これは例えば障害者 団体から盲導犬を連れて行く場合車いすが必要な場合断られるん じゃないかという大きな懸念の声が上がっていましたそれは そういう趣旨じゃないんだという根拠規定を明確に置くことでそう した御心配が及ばないことを法的に明記すべきだということが調等 法の協議の中で協議をされ合意されておりますがこの点に関する 大臣の御見識そして最後に四点目です大変重ねて恐縮ですが四 点目もう一つのこの法案の重要な橋だとして営業上等営業上等の 場合に相続同等の免許地位許可が与えられるそれは飲食業やホテル 旅館業に関してですね相続の場合は理解できるんですよ息子さん やお嬢さんが先代を手伝っていた例えば先代が亡くなってその営業 を事実上御一家御一族で継承するというときに免許や許可が与え られることは理解できるところなんですが今回それを営業上等 にまで広げることになっていますそれ自体は必要なケースもある と思うんですが一方例えばどこかのファンドこれは外資も含めて どこかのファンドが傷んだ事業所を安く買いたたいてそして事業 の継続や雇用の継続の意思意欲が余りなくそして安く買いたた えたものを高く売り抜けるというようなものにまで営業の地位を 自動的に与えることには大きな懸念の声が出ています この点も ぜひ法的な手立てを行っていただきたい その際には今町頭派では検査 に入る調査に入るということを求めたいと思っているわけですが これは行政指導を前提にしたしっかりとした調査である必要そして都道府県 市町村に都道府県においては体制も含めてちゃんと調査ができる あるいはそれを厚生労働省がきちんと監理監督を応援するということ の担保と合わせて実効性のある調査が必要だという議論になっています ちょっと重ねて四点の質問になりましたが非常に恐縮なんですが簡潔に で結構です ポイントだけ大臣の御答弁をお聞きしたいと思います 加藤大臣 まず一点目は先ほど安倍委員の御質問にもお答えさせて いただきました 今回の法律の趣旨を踏まえて伝染病というやつを 今後特定感染症という形にさせていただいていますけれどもそこに 等が入っているそこの意味づけをしっかり認識してそれが拡大 につながらないような厳正な運用に努めていきたいと考えております それから今先の修正の話がまだ出ていないのでなかなか答弁しにくい 部分がございますけれどもこれでなくても例えばそれをよりもう 少しかみ砕いていくとまさにかすはらにつながった場合とかそう いった場合というのはあり得るわけなので必ずしもこの規定が イコールでなくても他の規定というものもありますからそうした中で それは別に拡大をしようといった意味じゃなくてあえてその規定 を置かなければならないのかどうかこういった御指摘はしっかり受け とめさせていただきたいというふうに思っております それから3点目は先ほど盲導犬等々についてはそうした点に対して はガイドラインをしっかり作成をするまたガイドラインの作成 に当たっては関係者の方にもしっかり入っていただいてつくっていく そういったことを通じて現場において的確な対応がなされる さらには研修先ほど御指摘もありましたけれども各旅館業において しっかりと研修が行っていただけるこうしたことを我々もしっかり 支援をしていくことでより徹底を図らせていただきたいと思って おりますそれから営業上等の関係事業上等 の関係でありますけれどもこれについては地方自治体がこれ事業証言の 届出が出されますがその段階で自治体がその内容を確認するともに 保健所による監視指導等の中で事業が実際に継続されているか衛生 管理が適切に行われているか等を確認していくことを考えている ところでございますので事業上等による営業上の地位の証券が 行われた後に可能な限り速やかに保健所が必要な監視指導等を行う ように実施をしていきたいというふうに考えているところでございます 実際事業上等を行う場合その場合はハードウェアはそのまま受け 継ぐわけでありますがただソフトの面でちゃんとやっているかどうか これは確認する必要があるそういう認識に基づいて対応していきたい と考えております小川淳也君 重ねて政府そして各党 またハンセン病原告団を含めた関係諸団体の本当に誠意ある真摯 な御協議に深く敬意を表して質問を終わりたいと思います ありがとうございました次に一谷雄一郎君 日本維新の会の一谷雄一郎ですどうぞよろしくお願いいたします それでは早速旅館業法について質問をさせていただきたいと思います この旅館業法の見直しにかかわる検討会が七回行われたというふう にホームページを拝見してその議事録も読ませていただきました その中でこの新型コロナウイルスの旅館の受入れというところで 私も民間のときに介護施設で感染の方を受け入れるときに非常に 困ったのがやはり自らのスタッフの方の感染をどう守っていくか というところとやはりそこで働いているスタッフの家族からの避難 もあればその家族が避難されてしまうということもあって非常に 苦しんだ思いがありますそしてこの議事録の中をやはり 読ませていただきますと旅館の方もやはりそういった同じような 困ったことが書かれておりましたそしてやはりその反対の障害を お持ちの方また盲導犬の方そういった方が宿泊拒否をされるような ことがさらに法案が変わることによって強まっては困るお互い の意見が非常に書かれていて判断に難しい内容であるなというふう に感じておりますそこでこの旅館業法が昭和二十三 年と昔であれば確かに生き倒れという問題もあったと思うんですが 現状の状況も踏まえて大臣にお伺いをしたいんですが消費者と 営業者の間で対等な契約行為が阻害されているのではないかという ふうに考えるんですがこの点について

1:17:34

大臣のお考えをお聞きしたいと思います 加藤大臣

1:17:40

まさに旅館業の営業している者 とそこに泊まられる宿泊者の関係これは民と民の関係であります から本来営業の自由がありまた契約の自由の原則に基づいて行 われるものだというふうに思っておりますが旅館業法というのが 別途設けられておりそこでは公衆衛生と旅行者等の利便性といった 国民生活上の観点から一定の規制が別途設けられているわけであります これを踏まえて本法第五条では旅館業の営業者は伝染病の疾病 にかかっていると明らかに認められるとき等の宿泊不自由に該当 する場合を除き原則宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならない ということになっている通常であればその契約が合わなければ その契約が流れるというわけですが旅館業法に関しては基本的には 宿泊を拒んではならないという仕組みになっています そうした中で今回のその議論改正につながっていく議論の中で この新型コロナ流行期に旅館業の現場からは宿泊者に対して感染防止 対策への実効的な協力要請を行うことができず施設の適正な上に 支障をきたしたこうした中ではそこで働く方々に対しての影響 と思ったと思いますいわゆる明確から無制限に対応 しられた場合には感染防止対策をはじめ旅館業の施設において 本来提供すべきサービスが提供できず旅館業法上求められる業務 の遂行に支障が一つおそれと指摘されたことを踏まえてこの旅館 業法第五条において症状を呈している宿泊者等に対し旅館業の営業者 が感染防止対策への協力を求めることができるようにするとともに その求めに正当な理由なく応じない場合には拒否宿泊を拒くことが できるようにする実施に伴う負担が過剰であって 他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を一時的阻害する 恐れのある要求を繰り返したときは宿泊を拒くことができるという 改正を行ったところでございます全体としては先ほど冒頭申し上げ たように宿泊を拒否することが

1:19:46

できないこの原則を変わること なくこの間の事情とそして今委員

1:19:51

を指摘のようにハンセンの元患者 の方が宿泊を拒否された過去の事例こうしたことも踏まえながら 今回の法案の改正を提案させて

1:20:04

いただいたこういうことでございます 石谷一郎君

1:20:08

まさに判断の難しいところだと思 うんです

1:20:11

ところで私は新型コロナウイルス の感染者なんですが小児玄のご家族をこれは医療従事者が一緒に 旅行に一緒に行く思い出をつくるために行くという団体の方にちょっと ヒアリングをさせていただいて御意見もお伺いしたんですがこの 小児玄のお子さんが一番行きたい旅行先というのが皆さんどこを イメージされますかね温泉旅行だったんです これは一概に全てがそうではないと思いますが温泉旅行が非常に 多かったですもちろん団体としてディズニー に行ったりusjやもう一つは喫茶にあるですかそういった体験を ということも多いんですがやはり温泉旅行が圧倒的に多くてそして ホームページをちょっと見ていますと非常に温泉旅行に行けて 思い出ができてよかったと日頃離れ離れで治療を受けています からそういった思い出がよかったということがあるんですけれども やはり医療従事者がついていても旅行の旅館に電話をしたときに やはり状態の急変が怖いまたは医療従事者がついていますけれども その旅館のサービスがしっかりとしたサービスが担保できることが 不安だということでやはり拒否されることもあるということなん ですねこれは政府参考人の方にお伺い したいんですが基本的には旅館の方も何かできることはありません かとは言ってくださるんですけれどもやはり受入れができないということ もありますこれについてはどのようにお考え なのかこれは法令違反になるかどうかというふうに含めてお答え いただきたいと思います佐々木審議官 お答えいたしますまずこの旅館業法では先ほど来 ご説明しているとおり現行法では伝染性の疾病にかかっていると 明らかに認められるとき今御審議いただいている法案では各種 感染症という形での病気による場合の拒否に関する規定を設けて いるところでございます予定の現行法でも今御審議いただ いている案においても小児眼患者であることのみをもって旅館業法 の御条格法といってもよりもかもしれませんがそれの宿泊を拒む ことができる事情に該当するものではないと法律上そういう制度 になります石田入一郎君 今回は私はこの小児眼の件を取り上げたんですがこれはやはり高齢者 の方であったりその他の障害のを持っておられる方も一緒だと思 うんですねこれについては後の質問でもう 少しさせていただきたいと思います一つこれも政府参考人の方に確認 なんですけれども第五条の五に宿泊施設に余裕がないときそして 都道府県が条例で定める自由があるときはこれも宿泊拒否ができる というふうに書いてあるんですがそもそも都道府県でそれほど拒否 する理由が変わらないと思うのでそれはそういった理由を法律の 中で条文として明確に位置づけることはできないのかということ ともしそれができないというのであればそもそもこの都道府県の 条例での対応ができるのであれば本法案の改正をする必要は私は ないのではないかなというふうに思うんですがそのことについて ご意見をお願いいたします佐々木審議官 お答えいたします今御指摘の御条で期待されている 条例のところですけれどもこれは都道府県等の地域の実情に応じた 自由を定めることができるようにしたものであり今回の旅館業法 の改正後もこれに基づいて宿泊を拒むことができることには変 わらないとまずこれがなぜその条例の規定があるかというところ です一方で今回の改正に当たっては 旅館業の現場から宿泊者に対し感染防止対策への実効的な協力 要請を行うことができず宿泊者や従業員の安全確保も含め施設 の適正な運営が困難にまた支障を期待したりということがあった といわゆる迷惑客について旅館業 の営業者が無制限に対応し入られた場合には感染防止対策をはじめ 旅館業の施設において本来提供すべきサービスが提供できず旅館 業法上求められる業務の遂行に支障をきたすことがあると恐れ があるこういったことがありましたつまり共通化できる部分について は今回の法改正において今御審議いただいている法案の形に してその上で条例の部分について

1:24:48

は残しているこういう整理でございます 石谷一郎君

1:24:53

はいわかりました それでは次の質問をさせていただきたいんですが今回宿泊拒否をする 理由としてまず初熱地の特定感染症の症状を呈する宿泊者等に対して 客室での待機等ということも書かれておりましたこれは別室の 部屋を用意して待機をちょっとしていただこうということだと思 うんですけれどもそうなりますとその動線の確保もいりますし また食事の準備ということもなってくるとそこにスタッフの手 も個別で食事をとっていただかなければならないということになります のでそもそもある程度の規模の施設じゃないとそれが対応できない のではないかというふうに思いますしやはり人手不足の中でどの旅館 もホテルも人手を少なくて運営をしていくにはどうしたらいい かというようなことが進んでいっていると思うんですね 私が利用させていただくホテルなんかでももう受付に誰もいなくて 自動でというところも多くあると思います まずハードの面である一定の規模が必要ではないかというところ とそしてもう一つはこれはソフト面なんですけれども負担が過重 である場合これも第五条の四に書いてありますけれども拒否が できるということになっていますがこの負担が過重というのは取り 方によってはいろいろまちまちだと思います男性女性も違うと思 うんです力が大きい弱いこれも違うと思いますしもちろん検証 を受けていて対応できるできないというのもあってここも非常に あやふやになってきてその場その場の対応になるんではないかという ふうに思いますまた予約を受けた際にはスタッフ もそろっていて十分対応ができる

1:27:00

という状況だったけれどもいざ 来られたときにスタッフの血員

1:27:05

が出てちょっと受け入れができないん ですということもこれは負担が過重であるということが言えるんではない かなというふうに思うんですねこれらの質問とともに私は新型 コロナウイルスが五類になった今だからこそ冷静に議論できるん ではないかという点はある一定法律で拒否はしてはならないということ を縛っていると私は思うんですねであればある程度旅館側やホテル 側も対応ができるような状態にしていく後押しというのもお 互いしないといけないんではないかなと思います これは後でお聞きする研修に関してもそうですけれどもハード メンに関しても例えば病院との連携を進めてくださいというふう に書いてありますがそうするのであればこれはictを進めて本当は デジタルで診断を受けてそれでいいのかどうかとかほかの法案 の整備も必要だと思うんですがそういうことも含めて御回答を いただけたらと思います佐々木審議官 お答えいたします 委員御指摘の個々の旅館ホテル等でどういう判断をするのだという ところにつきましては例えばさっきハードの話ですとか従業員が急 劇を大量に休んでということもありました 先ほど委員に御紹介いただいた条文の中で条例のところがありました けれどもそこの前段のところに宿泊施設に余裕がないこれとの 関係はどうなるんだまたいわゆるカスタマーハラスメントの規定 のところとの関係はどうなるんだこれ委員御指摘のとおり本当に 丁寧にガイドライン化してお示ししなければなかなかこれは現場 ここでいう現場は利用者も困りますしホテル旅館側も困ると考えて おりますですのでこの法案をお認めいただき ましたら検討会を開いてこのガイドライン化する際に現場の声も聞きながら それを策定し周知を図るこういう形で対応してまいりたいと考えて おります石谷一郎君 もちろんこのカスタマーハラスメントという無茶苦茶を言われるお客 さんというのはこれはもう問題以外だとは思うんですけれども やはりハード面の設備を上げていくというんですかね 大変あれですけれども私が民間で介護事業を自分が担っていた ときは非常にいろんな厚生労働省から補助金や助成金をいただいて 患者さんを感染された方を受け入れる体制がかなり整ってきて いますし次のもし感染症が来たときのための対策をかなりこれは どんな感染症が来るかわからないですから今の新型コロナウイルス に対応するというレベルではありますけれども対応を進めていっている ところがありますですから私少し調べさせていただ いたところによりますと国土交通省もユニバーサルデザインという ところで例えば障害の方がドアの上であったりいろいろな生活 がしやすいような改良を加えるに補助が出ていたりとか調べれば 経産省からも出ているんではないかなというふうに思うんですが ぜひはそういったことも組み合わしてお互い受入れができる受入れ 幅がふえるような対策もやはりとっていかないと法律でやはり 縛ってしまいますので旅館側は非常に大変な苦しい状況になる と思いますしやはり障害を持っておられる方又は感染の疑いのある 方が行ったときにできるだけ受入れをしていただけるような体制 作りというのが私は非常に重要になってくると思いますのでぜ ひそこお願いしたいなと思いますこれは前向きな議論としてそして この御礼儀になったから今だからこそ冷静に話せるんではないかな というふうに私は感じておりますそしたら次の質問なんですがこれも 政府参考人の方にさせていただきたいんですが差別防止の更な の徹底のために高齢者障害者等の研修というふうにあるんですけ れども私はやはりここが一番大事になってくると思います働いて おられる方が海外の方もふえてきますしやはり障害の方をお持ち の方というのが受け入れるときにあるいってやはり技術も必要 になってくると思いますそしてこのフォロー図を見せて いただくと宿泊に来た際の熱があった場合がん等の発熱と想定 されると確認すると宿泊ができるということですけれどもこれは ある程度やはり医療の知識というのも身につけていかないといけない と思いますので働く方々のそういった技量を上げていくという のは非常に重要だと思うんですけれどもこういった研修について 実際にどのようにしていくかということ

1:31:54

をお伺いしたいと思います 佐々木審議官

1:31:57

お答えいたします 委員御指摘のとおりこの研修が極めて重要な鍵を握ると思って おりますよって境外化することのないように取り組んでまいり たいと思います先ほど来ガイドラインの話をして いますけれども例えばこの中で旅館業の施設における感染防止 対策が適切に行われるような内容過去の宿泊拒否事例も踏まえ今回 の回生が感染症患者等の不当な差別につながることのないように するといった内容障害者等の特に配慮を要する宿泊者に対して特性 に応じた適切なサービスを提供できるようにするというような 内容こういったものを盛り込みたいと考えておりますし加えて 国としてはこれらの研修に当たって御活用いただけるような研修ツール の作成等に取り組んでもありたい

1:32:40

と考えております 石田入国管理局長

1:32:44

この研修が本当に軽快かとおっしゃ いましたけれどもやっているだけとかなかなか参加がしにくいという ようなものにならないようにしていただきたいですし少し私が提案 してみてそれは費用がかかり過ぎるからというお答えをいただいたん ですが研修を受けたらそういった研修のマークをつけるとかマーク をつけなくてもホームページに載せれるとかそういった工夫も していただく方が旅館側も研修をやはりしやすくなると思います しこれは経営者やそこのリーダーが本当にしっかり腹に決めて研修 を受けてもらうんやというふうな気持ちにならないとなかなか 浸透していかないというふうに思いますのでその辺の工夫をやって いただきたいと思いますしほかの産業も研修をやっているところ を参考にしながらぜひやっていただきたいと思います それでは時間もありますので最後の質問をさせていただきたいと思います 参議院の東通議員も再三質問をさせていただいて私も思うんですけ れども今回の事業継承について相続そして合併分割事業継承の タイミングの際にこれは職長もありますしそれだけではなく不 具可期の取扱い感染を起こしてしまったり人の家に害を及ぼす 恐れのある場合やはり指導これは監視指導ですかすることが必要 だと思うんですねこれは各都道府県で食品衛生監視 指導計画というのができているというふうに書いてあります これはある市町村にずっと確認したんですけれどもその計画が やはり計画どおりいっていない年一回計画どおりいきますという 書いてあっても年一回いけていないところもありますのでやはり自治体 によってもやはり人手が足らないというところでなかなか監視指導 にいけないという現状があると思いますですからその事業上としたとき にはそのタイミングで言った方がいいと思うんですがこれはマンバー が足りないというような問題に対してどうお考えか最後にお答え いただけたらと思います佐々木審議官 お答えいたします 委員御指摘のとおり各都道府県等が定める監視指導計画私ども それの指針を定めていたりしますそうした中で具体的にこういう 指針を定めることによって計画が過剰な負担にならない範囲で かつ速やかにそして実効性のあるのを証刑後の確認等が行えるように これは技術的助言に努めてまいり

1:35:09

たいと考えております 石谷委員 今回の旅行業の改定が本当に皆さん

1:35:16

のいい思い出になるということ につながることを願って私の質問を終わりたいと思います 皆さん 本当にありがとうございました次に遠藤良太君 日本医師の会の 遠藤良太ですそれでは早速今回の法改正案について 質問させていただきたいと思います今回の法改正ちらたくいうと宿泊 拒否重加を明確化したんだというところだと思うんですけれども これは今朝の委員会の中でもいろいろこのテーマについて質問されている と思うんですけれどもまず正当な宿泊者が正当な理由なく応じない ときというところで正当な理由に当たるかどうかが問題となる というところだと思うんですけれども先日の答弁の中で消毒用 アルコールへのアレルギーがある場合医療機関の診療時間外の場合 などこういったところが挙げられていると思うんですけれども5条2号について は正当な理由の例示を含めて規定することや症例で定めることも これはあり得ると思うんですけれどもこれを今回ガイドラインで定める というふうにしているのはなぜなのかというのをまずお尋ねしたい と思います佐々木審議官 お答えいたします 今私どもが提出している法案についての御説明になりますけれども旅館 業の施設における感染症のまん延防止対策の充実を図るために今回 のこの法案を提出し正当な理由なくそのお供に応じない場合は 宿泊を拒むことができることとしていて他方で宿泊しようとする 者が宿泊を拒まれた場合における影響に鑑みて営業者は宿泊拒否 自由に該当するかどうかを判断するに当たり宿泊しようとする 者の状況等に配慮するこれはまず大事ですし併せて客観的な事実 に基づいて慎重に検討することが求められるこれは考えております こうした判断を行うに際し私どもはこれを判断いただく材料が必要 だろうその後今度提出している内容においてはこれは法案を認 めいただいた場合にガイドライン先ほど来日申し上げている検討 会様々な関係者の参画をいただいた上での検討会そしてガイドライン によって正当な理由に該当する場合の例を具体的に示したいこれが 提出した内容の考え方でございます遠藤亮太君 法案の成立後にこの ガイドラインどのような過程を経てガイドラインを策定するのか 先ほど判断する材料というところだと思うんですけれどもこれは どういうふうにこのガイドラインを策定していくのかを確認したい と思います佐々木審議官 先ほど関係者という表現をしましたのでそこを具体的にしたいと思います このガイドラインの策定検討に当たって

1:38:22

はまず旅館ホテルの利用者これは 障害をお持ちの方だとか患者さん

1:38:28

も含まれると考えております もう一つ旅館業の業務に関して専門的な知識経験を有する方さらに 感染症に関して専門的な知識を有する方こういったメンバーでの 構成によってガイドラインの内容を問い合ってそして策定し周知 を図りたいと考えております遠藤良太君 これは宿泊居比について 条例で規定する自治体があるというところなんですけれども ついで他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れが百五十七自治体中百四 十六自治体がこれを規定している身体や衣服等が著しく不潔で他の 宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあるというところの規定のところで 百五十七自治体中五十自治体でこれを規定しているというところ なんですけれどもこれは各自治体でこういった規定を設けている と宿泊居比についてこういった自由について今回の法改正で盛り 込まなかったというところなんですけれどもこれはどういった理由が あるかお尋ねしたいと思います佐々木審議官 お答えいたします 現行の法律でも規定されている都道府県が条例で定める自由がある ときについてはこれも都道府県等の地域の事情に応じた自由を 定めることができると今回の旅館業法の法改正後もこれに基づいて 宿泊を拒むことができることにはかわらないこれがまず前提に あっていてその上で今回の改正については旅館業の現場から委員 ご指摘のようなこういったアンケートとかも含めてそういった内容の ものも御指摘をいただきましたこうした課題に対応する必要が あるということで今回の条文として新たに提案したのはそういう背景 にございます遠藤良太君 先ほども出ていました けれどもこのハンセン病の元患者の宿泊拒否とかこういった中で 研修の提供というところなんですけれども従業員への研修機会提供 努力義務の規定を改正案で入っているこれは先ほどもお話しありました けれども研修ツールは国が作成をするという方向性だと思うん ですけれどもこれオンライン研修とかそういった道理にも考えられる と思いますし宿泊拒否事由は五条三号によって地域により先ほど のところで違いも認められていると思います これは研修の拒否事由の違いを含めて対応していくのかこの 辺りこの研修についてお尋ねしたい

1:41:21

と思います 佐々木審議官

1:41:23

お答えいたします 研修は確かに大事なもので従業員

1:41:31

への研修の方法につきましては 法律上は旅館業の営業者が従業員

1:41:36

に対して行う努力義務という形 でございますけれどもその方法論で申し上げると旅館ホテルの 団体が行う全国研修の場合もありますし今委員御指摘の都道府県で条例 等があることもあるので都道府県研修等に従業員が参加するこう いった形のものも想定されるところでございます その内容につきましては繰り返しになるので省略いたしますけれども それが共通的な内容のものでかつさまざまなコンテンツによって 工夫できるようなツールがあればそれは私ども国の立場として開発 し提供したいと考えております遠藤亮太君 カスタマーハラスメント の対応のところなんですけれども負担が過度サービスの提供を一時 止めするおそれのある要求と規定されているこれは限定している と思うんですけれどもこれはガイドラインで示していくのかあるいはこれは 省令で定めたりとかこれは具体的にどういうふうに設定していく のかをお尋ねしたいと思います佐々木審議官 お答えいたします この法案でいわゆるカスタマーハラスメントへの対応 として宿泊しようとする客が実施に伴う負担が過重であって他の 宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を一時止めするおそれの ある要求を繰り返したときに宿泊を拒むことができることとして おりますこれがこの法案をお認めいただき ましたら先ほどメンバーでの検討会を立ち上げてそのガイドライン をという話をいたしましたけれどもこの中でいわゆる迷惑客の宿泊 拒否事例に当たる事例を具体的に明記することを考えております 現時点でそのガイドラインをつくっていただくに対し私どもが事例 として考えているのが例えば宿泊者が従業員を長時間にわたって 拘束しまたは従業員に対する威圧的な言動や暴力行為をもって苦情 の申出を繰り返し行う場合さらに宿泊者が宿泊料の不当な割引と 他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行う よう繰り返し求める場合こういった内容を盛り込みたいと考えて おります遠藤良太君 これは具体的に先ほども御答弁いただきましたけれどもこれは なかなか決めすぎるとまた難しいところもあると思うのでその辺は 柔軟に言いされていくのかなと思うんですけれども宿泊者名簿 の記載事項のところなんですけれどもコロナのような特定感染症 のときにはそうでないときに比べると連絡先の正確性が特に求め られるというふうに思います特定感染症の場合旅館やホテル 側で連絡先の正確性についての確認の方向性あと正確性の担保 は十人以上の罰則で実際に足りる

1:44:39

のかどうかこの辺りいかがでしょうか 佐々木審議官

1:44:44

お答えいたします 記載内容の正確性の担保につきましては旅館業法第六条第二項 において宿泊者は営業者から請求があったときは宿泊者名簿の記載 事項を告げなければならないこととされており先ほど委員も言及 いただきましたがこの規定に違反して虚偽の内容をつけた場合は 納付十二条によってその宿泊者は交流又は下流手交流と分かる ようそれぞれですけれどもに処されることとされております 厚生労働省は各自治体が旅館業に関する条例等を定める際の指針 として旅館業における衛生等管理要領というものを定めております その中で宿泊者名簿の正確な記載を担保するための措置として本人 確認を行うこととしておりますこうしたことも含めて宿泊者名簿 の記載事項として新たに追加される連絡先について内容の正確性を 担保していきたいと考えております遠藤良太君 私の地元も豊岡の木の 崎温泉という温泉地があってこれは一三百年以上温泉街としても歴史 があって最近観光客もふえていますしぜひ観光業をしっかりと盛り 上げていただきたいというふうに思います 次のところを質問させていきたいと思うんですけれども先ほど一 三 委員からもありました事業証券のところです 今回手続を簡素化 して事業証券を促す意味では必要な法改正だと思います こういった 規制感は本当にこれは望ましいん

1:46:24

だというふうに思うんですけれども 我が党の東尾敏典議員が資産議員

1:46:30

の委員会の中でも四月十三日に 何の知識もなくても譲渡を受け入れることができると職の安全 ということから考えれば交代しているんだということを発言があったん ですけれどもこれは職長処理のところだというところなんですけ れども私以前中国に住んでいたときに鶏を買うんですけれども 鶏は普通の商店街とかで話し買いになっているんですよね話し買い になっていてそれ一は八百円ぐらいで売られているんですけれども それは実際営業券をとっているのかなというふうなところも思 ったりもしながらその鶏を処理するんですけれどもわたあめみたいな わたあめをつくるような機械で鶏を入れて毛をとったりするんですけ れども実際この職長処理のところの中で中国とは大きな違いがある と思うんですけれども今回この食中毒の防止とかこういう観点 から考えると都道府県知事等による業務の状況等の調査とか実地調査 が必要になると思うんですけれども

1:47:48

この辺り実際いかがなんでしょうか 加藤大臣

1:47:57

中国の事例はちょっと承知して おりませんが日本においては職長

1:48:01

の途札解体を行う職長処理業を 営む者は職長処理法に基づいて都道府県知事等の許可を受けなければ ないこれは大原則でありますただ一方で相続合併分割の場合 にはその事業を処刑する者は改めて許可を受けることなく職長 処理業者の地位を処刑する旨の規定これは既に設けられております そうした規定があることさらに手続の簡素化ということで今回 は相続等の場合と同様に許可の取得を不要とすることとさせて いただいておりますがただこの許可を行う際には基本的に職長 処理上の構造設備の基準が適合しているかというまずはハード の確認が必要でありますがこれは今適合しているやつをそのまま 消去するわけですからそれ自体はまさに適合性に問題はないだろう としかし他方でそうしたしっかり設備基準等を満たした処理場を 使うとしても引き続き衛生管理に基づいた適切な処理が行われる かどうかこれはまた疑念の声があることもそのとおりであります のでこの法案が成立した場合には事業状況が行われた後に衛生管理 が適切に行われているかどうかこれを確認するため可能な限り 速やかに保健所が実地で監視指導等を行いそして場合によっては 必要な対応を図ることとしたい

1:49:30

と考えております 遠藤亮太君

1:49:34

今回の新規許可が不要というところ で実地調査の省略になるんだと思うんですけれどもこれは事業者 側からすると手数料が安くなって事業承継が早くなるというメリット があると思います 他方自治体からは時間がかなり経過してから事業 上等が実施された場合等は現地調査は必須という意見も一方では 出ているんだというところなんですけれども事業者の手続負担の軽減 と行政のチェックの適正化とのバランスを実際どういうふうに 図っていくのかお尋ねしたいと思います加藤大臣 これは営業者が必要に応じて円滑かつ簡便に事業上等を行うということ は地域において行われたサービスが引き続き提供されていくこう した状況をつくっていくということであります 一方で先ほど申し上げておりますようにそうした事業上等の手数料 を簡素化することに対してはさまざまな衛生面での懸念もいただ いておりますのでそうした懸念の対応としては先ほど申し上げ ましたが地方自治体に対して事業承継の届出等を行うことになって おりますからその届出の内容をしっかり地方自治体が確認をし そして必要に応じ監視指導を行い問題がある場合は指導や営業撤収 分取消処分を行うということとなります この法案の旅館業法の改正においては事業上等について当該都道府県 知事の承認を得る要することとしており譲り受け人が結果不自由に 該当していないかどうかなどを確認し必要に応じて指導等を行う ことこの旅館業法に関してはこういうことになります さらに衛生水準の確保のための措置として営業者は事業の特性 に応じてさまざまな資格者を置くことになっておりますのでそう したことについては先ほど申し上げたように事業上等が行われた後 事業が適切に行われたかどうかを確認するため可能な限り速やかに 保健所が実地を含めた監視指導を行うことによって円滑な譲渡 そして引き続き適正な事業が実施されるそれを担保していきたい と考えています遠藤良太君 時間になりましたのでこれで質問を終わりたいと思います ありがとうございました次に田中健君 国務省田中県です よろしくお願いいたしますありがとうございます 今回の北海地製については宿泊業と従業員を感染症から守るという 観点で宿泊者に対して感染症の防止策への協力を求めることが できるという根拠を持って要請できることになる一方で実際に 現場で働く人が対応する際の判断についての難しささらには宿泊 を拒否できる場合の拡大についてこれがつながるんじゃないかと いった懸念の声も上がっていますぜひぜひ質疑の中でその不安を 解消できればと思っておりますまず法の第四条の二第四項です 宿泊しようとする者は営業者から第一項の規定による協力の求め があったときは正当な理由がない限りその求めに応じなければならない この営業者からの第一項の協力要請に正当な理由なく応じない 場合は民事上は宿泊客による宿泊の契約上の義務違反となり異様 な債務不履行として宿泊業者が宿泊契約を解除することができる ではないかというふうにも読めます この要請に応じる義務を規定するということは結局この宿泊拒否 を認めるのに等しいのではないかといった懸念に対してはどの ようにお考えかをお聞きします加藤大臣 まず今回の改正法の第四条の二第四項で宿泊しようとする者は 旅館業の営業者から感染防止対策への協力の求めがあったときは 正当な理由がない限りその求めに応じなければならないということ にしているところでございますこの規定は旅館業の営業者は旅館 合法により宿泊拒否制限がかかっている中で旅館業の施設について 宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない義務が課されて おりその義務を果たすために総法の法令上の根拠を持って宿泊者 に対し感染防止対策への協力を求めることができるようにする 必要があるから設けたものでありますしかし他方で拒否規定はいわゆる 五条に規定されているわけでありますのでこの規定自身旅館業の営業 者が宿泊を拒むことの根拠になるものではないというふうに考えて おります田中岳彦君 そうしますと五条一項の本文あたりにおっしゃってもらいました が原則として宿泊拒否ができないという規定によりこの四条二項 の四項四条二の第四項の違反に基づいてこれはあくまで民事上 ですけれども民事上の宿泊契約も解除できないというサイトですが 理解でよろしいでしょうか加藤大臣 先ほど申し上げましたようにいわゆる四条の二はあくまでも応じ なければならないということを規定したにとどまっているものでございます ので宿泊拒否事例に関しては第五条に該当しなければ宿泊を拒否 することはできないということになります 田中岳彦君 その正当な理由等において

1:55:22

ガイドラインで規定をするということ をこれまでの質疑の中でたくさん

1:55:26

ありました 一方この宿泊施設においては約間がございましてこれはモデル 宿泊約間というものが交渉で定められているんですけれどもこの 中にそれぞれ宿泊契約締結の拒否や解除権というものが定められて おりまして約間というのは法的拘束力があって今回定めるガイドライン というのは法的拘束力がないわけでありますけれどもこの関係という のはどのように整理されていくのかちょっとレクで十分御説明 できたかわからないんですが参考人の方でもお答えいただければ と思います

1:56:01

佐々木大臣官房生活衛生食品安全 審議官

1:56:08

お答えいたします 国土交通省というか観光庁ですかねあそこはが定めるモデル約間 でそれに基づいてというのがあります一方で今回私どもは旅館業法の 中で衛生法規の観点からまずは五条一項にある五条にある宿泊 拒否の定めがあってそれについては罰則規定がかかってくると併 せて今回の提案をしている四条の二も含めて各種のものについて はガイドラインで定めたり省令整令というものもございます つまりここで申し上げたいのはあくまでもこの宿泊拒否にかかる 部分についてはこの旅館業法の方がかかる部分でございますので 仮にその約間どういう名の定めかにもありますけれども少なく とも五条各号に定めているものでなければ拒んではならないという ふうな整理と考えております田中保健君 伺わさせていただきました その中で正当な理由に応じない限りという中の正当な理由について 先ほど来もお指摘がありましたが再度伺いたいと思います これも ガイドライン等で定めるということでなんですけれども宿泊客の先 ほど状況や客観的な指標ということであったんですがその内容や程度 や年齢転向いろいろ宿泊に対してはさまざまな環境があると思うん ですけれどもさらに宿泊施設の場所や状況や医療機関までの距離 移動方法等々の事情によるなかなか個別具体的な状況が異なる中で このガイドラインを定めるのは難しいんじゃないかということ を懸念しています昨日の質疑の中であったアルコール のアレルギーがあるから消毒は拒否できるまた医療機関の時間 外による診療を受けられないという場合とかかなり具体的なことで 定めるとこのガイドラインいくつあっても足りないような思いで あるんですけれどもこの正当な理由に当たるかを事前に明確に 定めることが宿泊業者による要請内容の適正性公平性というもの を保てるのかということに懸念が残りますがいかがでしょうか 佐々木大臣株を生活衛生食品安全振興 答えいたします委員御指摘のとおりこの感染防止 対策への協力要請に応じない場合の正当な理由についてはこれは 片方ではきっちり定めて旅館ホテルによってぶれないことも大事だ し一方でそれぞれの旅館ホテルの状況によりますし何より宿泊 しようとされる方の個別の事情というものがあろうかと思います そこで私どもがガイドライン等で定めようとしているのは先ほど 令示していただいた委員をいただいたアルコールのアレルギーだ とかあとマスクの場合におきましても年齢の低い子どもですとか障害 がある等の理由により着用できない場合もあるさらには受診を考えて も医療機関の逼迫や診療時間外によって医師の診察が受けられない 場合もあるこういったことを検討会を通してできるだけ列挙しよう と考えておりますけれども当然ながら全てを網羅することは困難 ではございますけれども一般的に考えられるケースにつきまして はできるだけこの中で網羅をして

1:59:25

いきたいと考えております 田中元君

1:59:28

はい 全ては網羅できないということでありますけれどもガイドライン がまさに正当な理由の基準となりますのでしっかりとこれからの 定めをお待ちしていきたいと思っています 引き続きまして四条の二第一項一号の異議では事情の第一号を 特定感染症に該当するかどうか明らかでない場合医師の診断結果 などを報告することが要請されますそれに応じる義務が課された場合 特定感染症と同等の症状他の病気であっても熱や咳や倦怠感いろいろな 症状が出てくると思うんですけれどもそれを有するほかの疾患の患者 が特定感染症でないことの開示を求められることになりますつまり 患者のプライバシーということもそこで心外にもつながるという 懸念がありますけれどもどのように宿泊者であり患者のプライバシー ということを守ることができるのか伺います 佐々木大臣官房生活衛生食品安全委員長 お答えいたします ご指摘の条文につきましては特定感染症の患者 に回答するかどうかが明らかでない方に求める協力として現在医師 の診断によって特定感染症の患者と診断されているか否か症状が 特定感染症以外の要因により生じているものであるか否かについて 宿泊施設に報告を求めることを想定しております この旅館ホテルの現場におきましては宿泊しようとされる方からこう した報告を求めるに当たっては留意員ご指摘のプライバシーを 含む個人の権利利益の保護を図ることは重要と考えております このため個人情報の利用目的をできる限り特定した上で当該利用 目的の通知または公表等を適切に行うこと要配慮個人情報を取得 する場合には原則としてはあらかじめ本人の同意を得ること関係機関 等に対して個人データの第三者提供を行う場合には原則として あらかじめ本人の同意を得ることなどが徹底される必要があると 考えておりますこのためこの法案によって努力 義務となる従業員の研修等も活用して個人情報の適切な取扱いプライバシー の保護こういったものの周知に努めてまいりたいと考えております もう一点宿泊しようとする方が症状は特定感染症以外の要因による ものであるが具体的な要因は報告したくないという場合があろう がといいますそうした場合他の宿泊者や従業員 に感染させないように宿泊することに応じるのであればそれ以上の 報告は求めない取扱いとすることを考えております これは最終的に検討会等でも問でもらうんですけれどもこれにより 症状の具体的な要因を報告せずとも宿泊は拒否されないように したいと考えております田中賢君 事前に了解承認をとるというんですけれどもそれをすることで情報 開示につながらないもしくはプライバシーが守られるということでよろしい んでしょうかお答えいたします 佐々木大臣官房生活衛生食品安全審議官 お答えいたしますまずプライバシー保護個人情報 保護の方策の一つとして個人情報保護法に定められているこうい った手続を経るということを御

2:02:35

説明したところです 田中賢君

2:02:38

ありがとうございます そうしましたら他の関連法案との関係についても伺いたいと思います 一つはシングルインフルエンザ特措法です この特措法四十五条の一項緊急事態宣言においては都道府県知事が 住民に対して居宅待機など感染防止協力を要請することができます が住民には要請に応じる義務は課されてはおりません そうしますと旅館業法の四条の二によりまして特定感染症の症状 を呈している者に対して診察や居室待機などの要請に応じるこの 義務を課すことになりますがこれは特措法の緊急事態宣言さえも超える 権限になるのではないかといった懸念がありますけれどもその関係性 を伺いたいと思います加藤大臣 端的に言えばそれぞれ目的がかなり違うということであります 旅館業法は旅館業の業務の適正な運営を確保することなどにより 公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする一方 で新型インフルエンザ等対策特別措置法は新型インフルエンザ等の 対策の強化を図るものでありますしたがってそれぞれの目的等を 踏まえながらこの規定ぶりも変わってくるのはある意味で当然 のことだと思っております旅館業の営業者は旅館業法により 宿泊拒否制限をかかっている中で旅館業の施設について宿泊者 の衛生に必要な措置を講ずる義務が課されております この当該義務を果たすためには相応の法令上の根拠を持って宿 泊者に対し感染防止対策への協力を求めることができるようにして いかないとそうした義務をなかなか果たすことができないのではない かとそうしたことを踏まえてこの法案 では協力要請の仕組みとして特定感染者を限定的に定義した上で 国内発生期間に限って感染症のまん延防止に必要な限度において 感染防止対策への協力を求めることができることとし症状の有無 とで宿泊者をその区分ごとに必要な範囲で協力要請の内容を定める こういうことをしているところでございます このような対応は旅館業の施設において感染症のまん延を防止 し宿泊者従業員の安全確保も含めて施設の適正な運用確保をする ために必要かつ合理的な範囲に留めているものであります 田中保健君 特等については目的が違うということでありました けれどもそれでは感染症法についても伺いたいと思うんですが感染 症法はまさに感染が拡大しないように定めたさまざまな法案の 中の四十四条の三では都道府県知事が当該の感染症今回でいえば 新型インフルエンザ等感染症にかかっているものに足りる正当な 理由があるものに対しては体温等の健康状態の報告を求めることが できますまた居宅待機などの感染症に必要な協力を求めることができる と規定されていますこの体温などの報告というのは 法的義務がありますけれども居宅待機などの感染防止への協力という のはこの感染症法では努力義務としか課されていません そういう 意味では今回の旅館業法の改正法四条の二で特定感染症の症状 を提出している者に対する診察や居宅待機などの要請に応じる 義務を課すことはさらにこの権利の制限に拡大性につながるんじゃない かという懸念も指摘されているんですがこれについては再度お願い です加藤大臣 御指摘のように感染症に基づく濃厚接触者への外出自粛等の協力 要請あるいは患者への自宅療養等の協力要請については新型インフルエンザ と感染症のまん延防止のために必要がある場合に都道府県知事 が求めるという形になっております他方でこの法案では旅館ホテル これは当該特定の旅館ホテルにおいて不特定多数の方が長時間同一の 空間を共有し宿泊し適切な感染対策が講じなければ宿泊者さらに は従業員に感染が拡大する恐れがあることこのことを踏まえて 先ほど申し上げた特定感染症を限定的に定義しその国内発生期間 に限り旅館業の施設における感染症のまん延防止に必要な限度において 旅館業の営業者が特定感染症の症状を呈する方に対し乱れに客室 等から出ないことなどを求めこれに正当な理由なく応じない場合 には宿泊を拒むことができるという形にこの法案ではさせていただ いているところでございます感染症法による措置と改正後の 旅館業法による措置は今申し上げた趣旨等とも違いますしその個々 の置かれている状況も異なるわけでございますので旅館業法が感染 症を超える形で規制をしているからといって過大な権利制限に当たる ものではないというふうに考えております また当該協力要請等が適切に行われるようガイドラインをしっかり とつくらせていただきそしてそれにのっとって対応がなされていける ようにしていきたいと考えております田中保健君 引き続きまして先ほども議論がありました特定感染症等ないしは無症状 感染者に関連する質疑をさせてもらえればと思います四条の二 第一項の第一号の柱書きの政令で定めるものについてであります 厚労省はこの政令で定めるものとして濃厚接触者を想定している という話を聞いています濃厚接触者については感染症法の四十四条 三に従って保健所により管理されるべきであり感染症法上の義務を 超えて濃厚接触者に診察や居室駅などの要請に応じる法的義務 を課すということはこれも課題な権利制限ではないかというふう な指摘もありますしさらに濃厚接触者も規定をするのではない かと言われていますが濃厚接触者としますと私がもしもその懸念 があったら自分の子供や妻や何しら友達同士でいたりグループ や全てもこの政令で定めるものにあたるのかということは大変 懸念をされますどのようにして

2:09:00

これを定めていくのかお伺いします 佐々木審議官

2:09:07

答えいたします 感染症法に基づく 濃厚接触者への外出自粛等の協力要請等については新型インフルエンザ 等感染症のまん延を防止するため必要がある場合に都道府県知事 等が求めるものでございます旅館業法の改正法案については 旅館ホテルは不特定多数の者が長時間同一の空間を共有して宿 泊し適切な感染対策が講じられなければ宿泊者や従業員に感染 が拡大する恐れがあることを踏まえ限定的にということは先ほど 大臣が申し上げたところです感染症法に基づいて外出自粛要請 の対象となる濃厚接触者の方がいらっしゃることは当然想定されます こうした場合旅館ホテルに宿泊している場合に当該施設における 感染防止対策の観点から営業者が乱れに客室等から出ないこと 等の協力を求める必要はこれはあると考えております 一方でそれ以外の方同行者とかつまり濃厚接触者ではないんだけ れども同行者という場合につきましても旅館業の施設における 特定感染症のまん延の防止に必要な限度において感染防止対策への 協力要請の対象とする必要があると考えております こういった内容につきまして感染防止対策への協力要請等について 旅館業の営業者が誤った認識で課題に求めることがないように したいと考えておりますこれらにつきましては追って整理 をして示していくというふうに現在提出する法案では考えております 田中賢君 もちろん限度があるということと普通の常識一般的なという話 があったんですけれどもなかなかそれを定めるのが難しくて先ほど 言ったような同行者は家族でいければいいですグループとかない しはバス一台でいったら団体客三十人のバスに乗っていたら全員 じゃ拒否待機で協力を求めることになるのかその辺はまだこれから 定めるということでありますけれどもやはり必要性や合理性というもの をしっかりと考えた上でそれを定めていただきたいと思います し今のままではちょっと不安がこの点では残ります さらに進め させていただきます時間が迫ってきておりますので一問飛ばしまして 四条の二第一項一号のeです公正労働省令についてですこれは当該 の感染者であるか否かの確認方法に関する公正労働省令で定める とありますけれども履歯の診断結果のみならずこれは診断書の 文書のみならず口頭でも可能とすることやないしは宿泊施設の 抗原検査キットなど医療機関以外の検査結果も対象にすることが できないかと考えておりますが

2:11:48

これについてはいかがでしょうか 佐々木審議官

2:11:51

お答えいたします 報告方法につきましては発熱等の症状を呈していた時期や要因 等の情報を正確に把握記録し迅速かつ的確な感染防止対策につながる ため原則として書面又は電子的方法によって報告いただくことを 考えておりますいやむを得ない場合は口頭での 報告を受けることも想定しております御指摘のように宿泊施設に備え つけられた抗原検査キットを用いて特定感染症の患者等に該当する かどうかを判断するこのケースにつきましては特定 感染症の患者等の定義はこれは感染症法の規定を引用しております ので感染症法において患者等として扱われる者はこれは医師の判断 によるものが必要であると考えておりますのでそれとの整合性を 測ってまいりたいと測るような

2:12:39

運用をしたいと考えております 田中保健君

2:12:43

簡単にありましたけれども医師 の判断というのがありますけれども後期のまん延防止等のときには 自分で口含検査をしてそれで発熱があった場合は自宅待機という ような自己判断もできたと思いますのでこれについてもまだまだ検討 ができるということでありますのでしっかり検討していただき しっかり活用ができるような体制にしてもらえばよいと思います 以上で質問を終わります次に宮本徹君 日本共産党の宮本徹です本法案については宿泊拒否制限 を緩和することについて日弁連やハンセン病訴訟弁護団あるいは 全領協や障害者団体医療団体などから大きな懸念の声が上がりました 私も理事会等で再三この改正案は認められないということを申し上げ てきましたが真摯な脅威が重ねられ懸念の中心点を解消する修正 合意にこぎつけることができました与野党一人以上はじめ閣議員関係者 の皆さんの尽力に敬意を申し上げたいと思います 修正は国会が機能しているということも言えるわけですけれども同時に 法案の検討過程でも団体ヘアリングでさまざまな懸念は指摘され続けて おりましたところが大きな懸念が指摘されたままの法案の国会提出 となったという問題もあります

2:14:08

大臣としての反省はあるでしょうか 加藤大臣

2:14:15

今回の旅行業法改正の検討過程 では令和三年八月に厚生労働省旅館業法の見直しに係る検討会 を設置をいたしました そしてそこの場でおいて旅館ホテルの事業所 だけではなく多くの患者などの団体や障害者団体等計二十六団体 からヘアリングを行い昨年七月まで七回にわたり熱心に御議論 をいただきました この検討会ではさまざまな御意見が出た中で見直し を具体的に進めることが求められる中でより多くの関係者の理解を 得ながら感染症のまん延防止の観点からの見直しなどを中心に 調整を進めていくべきとの報告書が取りまとめられたところでございます この報告書の内容に基づき本法案を取りまとめ昨年秋の臨時国会 に提出していたところでございますが引き続きこれからガイドライン 等も作成をしていくこととなります関係者の皆さん方の意見を真摯 に受けたまりながらさまざまな御懸念にしっかり対応するそして 今回の改正の趣旨を踏まえ同時にそれぞれの皆さん方の御懸念 にもしっかり配慮しながら進めさせていただきたいというふう に思っています宮本徹君 さまざまな団体の御 意見を真摯に受けとめるという答弁がございました 残る懸念について質問をいたします四条の二ですけれども営業者は 宿泊しようとする者に対して特定感染症のまん延防止のため協力 を求めることができるとし宿泊しようとする者は正当な理由がない 限りその求めに応じなければならないとしております 仮に五条 二号が削除された場合は正当な理由なく四条の二の協力の求め に応じない場合でもそのことによって宿泊の拒否はできないということ を確認したいと思います併せて四条の二の第四項違反の 理由に法案五条三号の違法行為をする恐れがあると認められる 時とみなして宿泊拒否することもできないこのことを確認しておき たいと思います佐々木審議官 お答えいたします 仮に御指摘のような修正がなされた場合には宿泊しようとする者が 改正後の旅館業法第四条の二第一項による感染防止対策への協力 の求めに応じないことをもって宿泊を拒否することはできなくなる ものと考えております宮本徹君 五条三号を迂回しての やり方もできないということを確認させていただきました その 上で法案では特定感染症の症状を呈している者に対して求める ことができる協力として一番目に挙げているのが医師の診断結果 など特定感染症の患者に該当するかどうかを確認するために必要な 事項を営業者に報告することとあります これは例えば発熱している 人が宿にたどり着いたらあるいは宿泊中に熱発したら医療機関に 行くように協力を求めることができるこういう趣旨の条項なん でしょうか佐々木審議官 お答えいたします 旅館業法により宿泊を拒むことができる自由は 制限されております現行法では今まで説明したとおりでございます がこのような中で新型コロナウイルス感染症の流行期に旅館業の現場 からさまざまな御意見施設の運営が適正な運営が困難に支障をきた したとの意見を申し上げましたこうした背景からこの旅館業法 第四条の二第一項eについては特定感染症の症状を提示している ものの特定感染症の患者等かどうかが明らかになっていない者に対し 業者の独自の判断ではなく医師の診断の結果などの客観的な事実 に基づいて特定感染症の患者等かどうかを確認しその者の状態 に応じた適当な措置が講じられるようにする趣旨であります 協力 を求める内容は医師の診断の結果などの報告であって営業者に対して 宿泊しようとする者を医療機関に受診させる権利を直接的に規定 したものではなく医師の診断の結果などが報告される場合は宿 泊しようとする者は改めて医療機関を受診することにはならない という内容でございます宮本徹君 医療機関に受診させる 権利を直接的に規定したものではないということなんですね 発熱などの 症状を呈している方に対しては私はやはり必要に応じて医療機関 を紹介するこういう姿勢で接するというのがあるべきことであって そもそも本人が受診の必要性を感じていない状態であるにもかかわ らず営業者が医療機関への受診を求め正当な理由がない限り応 じてくださいと強く迫るということは一般的には医療機関に受診する かどうかは本人が決めるものであるわけですから問題があると思うん ですけれどもいかがでしょうか佐々木審議官 お答えいたします 営業者は医師の診断の結果などの報告を求める場合も宿泊しよう とする者の置かれている状況等に十分に考慮することが重要である と考えており宿泊しようとする者の状況等に一切配慮せず医療機関 の受診を求めるようなことは

2:19:39

適切な運用とは考えておりません 他方で営業者は宿泊者や従業員

2:19:44

の安全確保も含め施設の適正な 運営を行う立場に行う必要があり具体的な運用については本法案 が成立した場合には関係者による検討会で検討を行った上で旅館 業の営業者が感染防止対策への協力要請等に適切に対処するための ガイドラインを策定したいと考えております 宮本徹君 医療機関にかかるかどうかは本人が決めることですから 今回不対決議案で旅館業の営業者が宿泊しようとする者に対して 医師の診断を受けることを強制できるものでないことを明らか にして周知することということを入れますので自己決定権が尊重 されることをしっかり周知していただきたいと思います その上で 四条の二での感染拡大防止のために求める協力は特定感染症のまん延 の防止に必要な限度においてとこういう言葉がかかっております そうすると例えば五類になる前の新型コロナのようなタイプの 感染症の国内発生機関の場合特定感染症の症状を提示している者 には必要に応じて路に記載されておりますみだりに脚筆その他の 営業者が指定する場所から出ないこと等を求めるのがまん延等の 防止に必要なことであって医療機関への受診を求めることはまん延 防止に必要な限度を超えることになるのではないかと思います 医療機関への受診をはじめとした協力を求める際はまん延の防止 に必要かどうかの慎重な検討が求められると思いますがいかが ですか佐々木審議官 お答えいたします 御指摘の規定に基づく協力要請の内容に関し 感染症ごとに症状や症例定義等が異なるため特定感染症の国内 発生した特定感染症に応じた具体的な内容を示すことになります が特定感染症のまん延の防止に必要な限度に留意するなどその 検討に当たっては慎重にこれは委員御指摘のとおり慎重に行って まいりたいと考えております宮本徹君 基本的には恐らく多くの 感染症がロの乱れに客席から出なければ感染を広げるということ はないというふうに思いますのでこのeに書かれている医師の診断 結果の報告を求めることができるというのを乱用してとにかく医者 に行ってくださいみたいなこういう運用にならないようにしていただき たいと思いますさらに新型インフル特措法との 関係ですけれどもこの感染症法では検体採取健康診断入院等の 措置は感染症の発生を予防しまたそのまん延を防止するため必要 最小限度のものでならなければならないとしております新型インフル 特措法でも制限は必要最小限のものでなければならないとして おります そうするとやはり今回の四条の二に基づく協力要請も 感染症法新型インフル特措法との整合性をとって必要最小限のもので ならなければならないことを正省令やガイドラインで明確にす べきだと思いますがいかがですか佐々木審議官 お答えいたします この旅館業法における感染防止対策への内容は委員御指摘の感染症 法ですとか新型インフルエンザ特別措置法の感染防止対策の内容 と法律そのものの目的が異なっていても内容そのものの整合性整合 性を図ることは重要と考えておりますこのため感染防止対策への協力 要請の内容については整令で定めることとしておりその際感染症 に関する専門的な知識を有する者の意見を聞かなければならない とされております この法案が成立お認めいただいた場合に開催を 予定しておりますガイドライン

2:23:46

の検討会においても感染症に関する 専門的な知識を有する者を構成員

2:23:50

に含めることも考えております さらに実際に特定感染症が国内で発生したときは当該感染症について 感染症法に基づき感染の防止の方法に係る情報等も提供される ことからこうした情報にも即して特定感染症のまん延の防止に必要な 限度の感染防止対策等を示すことで感染症法や新型インフルエンザ特別措置法 との整合性を図ってまいりたいと考えております 宮本徹君 しっかり必要最小限度という原則をこの面でも貫いていただき たいと思います 続きまして感染症法では濃厚接触者について求める ものは健康状態の報告自宅等への待機これについては努力義務という のがあります 一方四条の二の協力は感染症法を超えて濃厚接触者 に診療を求めたりあるいは感染症法では努力義務すらない濃厚接触 者でもない同行者に診療を求める権限はないこういうことでよろしいん でしょうか佐々木審議官 お答えいたします 感染症法による措置と改正後の旅館業法による措置はその趣旨目的 や協力要請の主体が異なりそれぞれの目的に応じた規定を設けている ものでありそれで旅館業法が感染症法を超えるという性格のもの とは考えております その上で旅館業による感染防止対策への協力 等について旅館業の営業者が誤った認識で課題に求めることがない よう感染症ごとに感染経路等が異なることも踏まえ関係者による 簡易投開で検討を行った上で特定感染症の国内発生に際して発生 した特定感染症に応じて委員御指摘の濃厚接触者の場合はどう なのかまた同行者の場合はどうなのかこういったことに対して 必要な限度やその対象者等の具体的な内容を示すことをその感染症 に応じて対応したいと考えております宮本徹君 感染症法新型イヌ特措 等をしっかり整合性とって運用を図っていただきたいと思います そして例えば医療機関が近くにない体調が悪いのでまずは休みたい 夜間診療に行くほどの状態でないので休みたいというような理由 は四条の二の第四項感染防止対策の協力が拒否できる正当な理由 になるのかまたこれらが正当な理由となるのであればこうした 場合はそもそも感染防止対策の協力として医療機関への受診を 求めない方がよいことをガイドライン等で明確にすべきだと思います がいかがですか佐々木審議官 お答えいたします 営業者は旅館業法に基づいて感染防止対策の協力 を求める場合宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に 考慮することが重要であると考えております 一方で他の宿泊者や従業員の安全確保を含め施設の適正な運営を 行う必要もございますこのため正当な理由としては現 時点においてはこれまでお答えしたとおり例えば医療機関の逼迫 や診療時間外によって診察を受けられない消毒用アルコール用の アルコールアレルギーがあるこういったことを礼事してまいりました 委員御指摘いただいたもふまえ具体的な内容については今後検討 進めまたガイドライン等の形で

2:27:17

お示ししていきたいと考えております 宮本徹君

2:27:23

これしっかり本当に課題のもの を求めるような認識がもし旅館事業者の側が持つようなことにな ったら旅行者にとっても大変なことですけれども事業者にとって も大きなトラブルになりかねないことにもなりますからそこはし っかりガイドラインで定めていっていただきたいと思います 続きまして 五条一号にかかわって聞きます 今回五条一号はこれまでの 伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められているときという ものを特定感染症の患者等ということにするわけですがコロナ禍で経験 したことは入院のキャパをはるかに超える感染拡大ということでした 旅先で感染した人について自治体がホテルに患者の宿泊を依頼する ということも行われてきましたそうすると特定感染症の患者等 を宿泊拒否できるという条文だけでは今回のコロナ禍の経験に照らせば これは本当に実態に合わないんじゃないかと思っております 旅先で患者となった方が野宿せざるを得ない事態にならないように 医療機関が逼迫している場合などは宿泊拒否をせず感染対策をとって 客室で療養していただくことが基本であるこのことを明確にすべき だと思いますがいかがですか佐々木審議官 お答えいたしますその宿泊しようとされる方が特定 感染症の診断を受けた場合につきましてはまず一義的には感染症 法に基づいて保健所等の指示に従うことになります その際に例えば新型コロナウイルスのときにもありましたけれども 自宅での療養のような形の場合で旅先の場合ホテル旅館が現実 的にはそこが泊まれるところという場合につきましては旅館ホテル の御協力をいただきながらもちろん動線ですとか換気ですとかに注意 をいただくことにはなりますがそのように御協力をいただける ように求めてまいりたいと考えております 宮本徹君 野宿せざるを得ないこういうことが起きないように しっかりとしていただきたいと思いますそうするとそうした場合には旅館 の客室で療養していただくということになるわけですので他の宿泊客 や従業員に感染が生じないよう十分な対策を講じた客室などが 用意できるような支援を旅館業者に行っていくということが非常 に大事だと思います その点どう考えているのかということ 併せて コロナはもうゴールになっておりますけれどもまたコロナの感染が広 がり始めております感染拡大の波当分繰り返すわけですが新型 コロナ感染症の特徴は発症前の無症状の人が感染力を持って換気 がよくなければエアロゾル感染で感染が大きく広がることになります そうするとホテル等の宴会場その他の換気設備や空気清浄機等の しっかりとした支援を行っていく必要もあると思いますがこの点も 併せてお答えいただきたいと思います佐々木審議官 お答えいたします 旅館業は基本的に宿泊料収入で経営が成り立っているものであって 旅館業法四条によって旅館業の施設は換気を行うこととされている ことから法律上求められている例えば換気のための設備について これのみをもって広視支援を前提とすることはこれはなかなか困難 かと思いますがいずれにせよこの改正旅館業法の施行に当たって は御指摘いただいた換気ですとかまたそのための具体的な方策について の必要な対策等について適切に運用されるようにこれはさまざまな 形での周知を旅館業の営業者に図ってまいりたいと考えております 宮本徹君 ちょっとこれにかかわって先に行くんですけれども5月 11日にcdcが室内換気のガイダンスというのを更新したんですねこれを 見ますと1時間当たり少なくとも5回の空気の交換を目指すことと あるわけです日本はこの間コロナ対策で換気の目安としてビル間 法のco2濃度1000ppm未満というのを使ってきましたこれに対応する ものとして必要な換気量は1人について1時間当たり30リットルメートル だとかあるいは換気回数は1時間当たり2回以上こういうのは使われて きたわけですよねそうするとやっぱりこれは旅館ホテルに限った ことじゃないですけれども屋内換気の基準ですね換気回数など についてもcdcを参考にしてバージョンアップする必要があるというふう に思うんですけれどもこの点いかが

2:32:16

ですか 佐々木審議官

2:32:22

お答えいたします 委員御指摘のとおり建設物衛生法において多くの社が利用する 特定建築物に対して室内の二酸化炭素濃度の基準1000ppm以下と定 めております新型コロナウイルス対策ではこの基準に基づいて適切な 換気を行うように求めてきたところです 感染症の拡大防止の観点から換気の徹底はこれは当然重要な対策 の一つを認識しておりますその上で飛沫感染ですとか接触感染です とかエアロゾル感染などさまざまな感染様式を想定し新たな感染症 発生時に換気を含む基本的な感染対策の徹底をしていくことが重要 と考えておりますその際には例えば今委員から御紹介いただいたような cdcの知見もありますしまた関連するいわゆる環境感染学会のような ところからの知見を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えて おります宮本徹君 そういうものを参考にしていくとなったら換気の基準をさらに バージョンアップしていくとか高めていくとかになったらやはり これは財政的にもそれぞれの事業者にお金がかかるということになります のでそこはやはり政府として考えなければいけない点だということ を申し上げておきたいと思います併せまして今回は三条の五で障害者 などに特性に応じた適切なサービスを提供するために従業員への研修 が努力義務になります旅館業法制定課程の団体ヒアリングの中 では患者団体障害者団体からさまざまな意見や要望が出ており ました例えば全国手をつなぐ親の会は宿泊中に不随意な声が出た ことで退去せざるを得なくなったと入浴時間を深夜に指定された だとか大変困ったことがあったとサービス的な対応があったということ が声が上がっております あるいは視覚障害者団体連合の方からは チェックインが機械の場合はタッチパネルの操作ができないこういう 声も上がっております 全日本ロア連盟の方からは電話以外の連絡 システム例えば振動呼び出し機チャットで連絡できるタブレット などの貸し出しの対応が必要だと 全国がん患者団体連合会の方 からはがんの中には病態や治療によって外見上の変化を伴う場合 があると乳がんの場合のちぶさの折除あるいは大腸がんのオスト メイトなど精神的な障壁を感じる場合もあると疾病を有する宿泊 客が安心して滞在できるよう環境

2:35:02

整備の指針を示していただきたい 等々本当に切実な声がたくさん

2:35:08

出ておりました ぜひこの講習内容 の作成に当たっては患者団体障害者団体の意見をよく聞いて講習に 際しても患者団体障害者団体とも協力して障害理解を促進し合理 的配慮がしっかりなされるようにしていただきたいと思います 併せて国土交通省とも協力してホテル又は旅館における高齢者 障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計基準の改善と周知 徹底事業者への支援にも取り組んでいただきたいと思いますがいかが でしょうか佐々木審議官 簡潔にお答えいたします まずガイドライン等の策定に当たっては障害者団体などの御意見 も伺いながら検討を進めていきたいと考えております 国土交通省 等が進めているバリアフリー化の関係でございますけれどもこれも 国土交通省とも適切に連携し周知等に取り組んでまいりたいと考えて おります宮本徹君 併せまして感染拡大防止 のことでもう一点お伺いしたいと思いますが感染経路について 科学的な認識に基づいて対策をとるということが極めて大事な わけですねところが新型コロナでは稀とされる接触感染が当初 大きく報じられた影響もあったんだと思いますが例えばbifeで使い捨て 手袋の着用という今から見れば感染拡大防止に余り意味がない ものがガイドラインで長きにわたって強調され続けるということ が続きました私は当初からエロゾル感染が極めて 重要だこの対策が極めて重要だということを申し上げてまいりました がエロゾル感染の軽視から換気を妨げるようなパーテーション の配置も長らく長らく行われ続けてきたことがあるわけです 市民がとるべき感染対策については世界的な科学的知見を早期に 社会全体で共有する姿勢と取り組みが欠かせないと思いますけれども いかがでしょうか佐原原稿局長 お答えいたします 議員御指摘のとおり感染症対策について最新の科学的な知見を 広く収集分析し国民に周知していくことは非常に重要なことである と考えております今般の新型コロナウイルス感染症 におきましても令和2年5月の新型コロナウイルス感染症専門家会議 の提言を踏まえまして新しい生活様式におきまして具体的な実践 例を示した後それ以降科学的知見の集積やワクチン治療薬の開発 またオミクロン株への変化等を踏まえて対応を行ってまいりました コロナ5例に位置づけられたところではありますけれども今後とも 政府としては感染症法の第三条の一項に基づきまして個人や事業者 の判断に資するような情報の提供を行うとともに今後の感染症に 備えましても感染症に対する調査研究や情報の収集分析を的確に 行いまして科学的知見に基づくわかりやすい発信等を行ってまいり たいと考えております宮本徹君 時間になりましたから 終わりますけれどもやはり感染対策はやはり科学だと思うんですね やはり科学に基づいて本当に必要な感染経路はどこにあって必要な 感染対策は何なのかというのを国民社会全体で共有すれば不要 なさまざまな制限というのは最少限にできると思いますのでその 点の取組の強化は重ねて求めまして質問を終わらせていただきたい と思います次に仁木博文君 医師の会の仁木 博文ですこの方に基づいて質問したいと思います まず感染している かどうかこの宿泊者がフロントあるいはホテルにチェックイン する際に何をもって感染しているかどうか罹患しているかどうか という判断になるのか確認したいと思いますけれども例えばこれは 対象は今問題となっています新型コロナウイルス感染症です非接触 の体温計とかあるいは履歴いわゆる宿泊予定者の申告ということも あると思いますけれどもあるいは現場で最近でしたら抗原定性検査 等々あると思いますいかがでしょうか佐々木審議官 お答えいたします この法案において旅館業の営業者は発熱等の症状を呈している者 に対して医師の診断の結果などその者が特定感染症の患者等に 該当するかどうかを確認するために必要な事項の報告を求めることが できることとしております 原因に御指摘の患者に該当するかどうか の判断はどういう方法であるのだということにつきましては例えば 宿泊しようとする者がチェックイン時に発熱等の症状を呈している 場合旅館業の営業者は宿泊しようとする者に対して医師の診断の 結果等がもしこれは既に受けているんだろう求めるという場合もある でしょうし発熱の場合は先ほど御紹介いただいたサーモグラフィー がありますのでこういう形でこれだと宿泊しようとされる方自身 も自分の体温の状況がわかるこういった形でまず少なくとも御自身 の体温の状況こういうことは確認できると考えております 仁木博文君 細かいケースですけれどもそうしたらサーモグラフィー等々 で陽性いわゆる高温であるそしてされどそういうことをもとにチェックイン したい宿泊者に聞いてみたところそういったことがないという場合 は宿泊を拒否できますか佐々木審議官 今提出している法案においてはまずその場合については症状が 停止してある発熱等の症状が停止してあるそれについて必要な感染 予防に対するものを求めるこういったものに応じない場合について は拒否ができるこれが今提出している法案の内容はそうなっております 仁木博文君 ちょっと状態質問を変えますけれどもホテルは今多 様な目的になっています例えば地域におけるランドマークでも ありますから待ち合わせ場所になっていたりあるいは宴会の会場もあった りあるいは食事もできるような場所にもなっていますこれは宿 泊しないことが前提ですし例えばデイユースというようなホテル の活用の仕方もあると思うんですけれどもそういったことは今回の 法改正では適用されないつまり今みたいな体温が高い方々利用者 が現れて利用したいと言ってもそれは拒否できないということ でよろしいですね佐々木審議官 お答えいたします まず旅館業法がかかる範囲についてですがホテル や旅館を利用する客のうち宿泊をせず飲食店のみを利用する者 や待ち合わせ場所として使用する者については宿泊しようとする 者ではないため旅館業法第五条の宿泊拒否に関する規定の対象 とはなりません 一方でデイユースは実際その宿泊スペースを利用 するわけですからその点については適用されるということになります 仁木博文君 それはそういうデイユースは除いてホテルに入る建物の中 に入ってさまざまなホテルの有するアメニティを利用する方は 発熱があったとしても利用できるというふうに理解しております それでよろしいですね佐々木審議官 この旅館業法における宿泊拒否に当たるか否かという点について は宿泊されないのでこの適用にはなりません 一方でもしそのような状況になればさまざまな形での広く人が集う ような場所についてのさまざまな科学的知見が集まってそれに基 づいて営業者等が要請を行ったりするものと考えておりますので それについてはそれについての民対民の関係で対応していただく ことになると考えております礒崎弘明君 今おっしゃった科学的エビデンスいわゆる知見に関しましてまた その辺のことは後で述べたいと思いますけれども今ビジネスホテルにおいて も例えば大浴場の温泉があったりあるいはホテルというのはプール もあったりあるいはもちろん浴室ですからサウナがある場合もあります これはちょっと話が変わるんですけれどもハンセン病のようなこと を捉まえて言いますと見た感じのことが差別につながってという 事例があると思います これで実は私が最近気にしているというか 問題というか問題としたいのは今まで反社会的だとされていた 入れ墨タットゥーの方が特に今例えば有名なスポーツ選手等も 結構入れていますそれで海外からの方も結構見かけるわけですし日本人 におきましても若い方も結構タットゥー入れ墨がある方も見受けられます あるいはプリントでしているオシャレ的な感覚でやられている方も若い 方もいらっしゃいます そういう方なんですけれどもホテルの中 あるいはそういう温泉地にも入れ墨の方は利用しないでください できませんというような表示が結構あるんですね この辺に関しましてはこの感染法の中には記載しておりません がいざこざというか従業員とお客さん利用者さんとのいざこざを 避けるためにどういったお考えというか私はガイドライン等々 をつくるべきだと思うんですねこれは世の中変わってきています からただ余りそれを容認すぎると日本の社会あるいは過去の歴史 でいうとそういった入れ墨ということの意味がちょっと海外とは違う ことがあると思いますのでそのことに関して何か大臣でも答え られましたらお願いしたいと思います加藤大臣 まず平成二十七年の観光庁の調査ではありますが入れ墨がある方 の入浴をお断りしている旅館ホテルは約五六%となっていると承知を しております旅館業法においては宿泊拒否事由 に該当する場合除き宿泊を拒んではならないとされている中で 入れ墨があることは宿泊拒否理由には当たりませんので入れ墨がある ことのみをもって宿泊を拒否することはできませんが一方で入れ 墨がある方に対して入浴のみを拒否することそのこと自体は旅館 業法に反するということにはつながらないところであります 入れ墨のある外国人旅行客が入浴を希望する場合に他の利用者や 施設との摩擦ができるだけ避けられるよう例えばシール等で入れ墨 部分を覆いたのに浴車から見えないようにするなどの対応事例について はこれまでも営業者に周知しているところでございます 改めてそうした取組も進めそうした摩擦ができるだけないように取り 組んでいきたいと考えております仁木博文君 ありがとうございます 確かに日本の社会と海外の社会とは違いますし日本の社会において もまた入れ墨タッツに関する考え方が変わってきています 私は容認しているというよりやはりこういう背景が変わってくる中で こういった法改正を伴うときにそういったことも加味しておく べきじゃないかということで質問させていただきました 今の大臣の御指摘でありますと太平洋面積かなり広く入れ墨を 入れられている方もいらっしゃるのでよっぽど苦労しての入浴 もしくは水泳というかプールもそういう記載があるところも結構 ありますのでそういうふうな形になるんだろうと思います 次の 質問に移りたいと思います私先ほど科学的知見ということ を言われていましたがやはりこれから新型コロナウイルス感染症のみ ならず未増のウイルス感染症を中心としたものがパンデミック になるようなことになると思いますが先般この委員会そしてまた法案 も衆議院を通過しておりますcdcいわゆる国立健康危機管理研究 機構この法改正に伴った活用という中で地方それぞれにおける保健所 そして地方での衛生研究所それとのいわゆる宿泊施設であった り公衆浴場であったりそういったところとの連携を平時よりそう いったデジタル化も進むわけでございますのでスタッフがより アウトリーチでそういったところに現場に行くことが現地のそれぞれ の人が今までそういう建物の中で主に報告を受けるだけだった と思うんですけれども平時より顔に見える関係をつくっておく ことが例えばこの感染症全体を社会で抑制していく感染拡大を 止めることにも役立つと思うんですけれどもそういったことを 踏まえて先ほどもありました今の新型コロナウイルスですら当初 わからなかったことが余り意味のない感染対策であったり当初 わからなかったことがどんどんわかってくることによって科学 的知見ができあがってされど対策はあるわけですけれども一部の 人がそういうエビデンス知見がわかって実践できるわけですけれども 現場への通達ガイドライン等々そういったものが遅れていること がありましていつまでも古いものでやっているということが結構見 受けられましたアクリル板等々も結果的にはそういうことにつなが っていたと思いますけれどもそういったことでいうとこのエビデンス を構築するその出来上がったcdcと現場との関係をより連携して そしてやるべきだということを思いますけれどもその辺のこと いかがあるいは行政的な立場で大臣ども今後そういった連携で cdcで得た知見をより現場へ通達していくガイドラインをできる だけ迅速にバージョンアップしてアップデートしていってそれを 伝えていくということは重要だと思いますけれども大臣いかが でしょうか加藤大臣 これまでも気候の前進となる国立感染症研究所において公衆浴場 におけるレジオネラー症対策に資する検査消毒方法等の衛生管理 省の開発のための研究を行いこれによって得られた知見をもとに 厚生労働省において全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会などを 通じて旅館ホテルにおける感染症対策の充実を促進をしてきたところ でございます今回の法案を提出させていただ いておりますこの国立健康管理研究機構基礎から臨床までの一体 的な研究基盤等により獲得した質の高い科学的知見をこれは政策 決定などに反映していくということにしているわけでございます ので機構が設立されれば機構における研究等により得られた知見これを もとに厚労省としても関係団体と連携し旅館ホテルにおける感染 症対策の向上に資するよう努めていきたいと考えております 仁木裕文君 大臣ありがとうございますよろしくお願いしたいと思います 今ホテル療養をされる方々を目的に民間のホテルビジネスホテル が多いわけですけれども自治体が借り上げというか行いまして 今年の九月までというふうな形を想定されていて在現のことも 公的な形でできるということになっておりますがこれ今五類に緩和 された中で九月までというふうなことも伺っておりますがどういう 基準で今ホテル療養型の施設が元の従来のホテルに戻るのかそれは 自治体の判断だというような答弁でございますけれども何か国として その自治体の中での今定点観測となりましたが全数把握でない 感染状況でありますとかあるいは中等症以上の方々を治療する医療 体制のことでありますとかそういった一連のものものがいわゆる 国として自治体の方に通達されてそれがある種ホテル療養の施設 の終焉というか一旦これでピリオドを打つということになるということ があるんでしょうか佐川健康局長 お答えいたします 新型コロナの5類感染症への移行に伴いまして 感染症法に基づく新型コロナ患者の外出自粛は求められなくなって おりますしたがいまして隔離のための宿泊療養施設は位置づけ の変更と同時に終了しておりますただしこれは高齢者であります とか妊婦の療養のための宿泊療養施設はこれは入院とのバランス を踏まえた自己負担を前提にではありますけれども経過的に9月末 まで継続できるということとされております これらの宿泊施設を継続するかどうかにつきましてはこれは感染状況 でありますとか医療提供体制の状況をそれぞれの自治体で踏ま えていただいて各自治体において判断していただくということと 同じになっております仁木博文君 最後の質問になります がこの質問というか要望なんですけれども先ほど安倍委員の方から も指摘というか質問がありましたけれども補助犬特に盲導犬等々 ですけれどもやはり来店を場所に入ることを拒否される方もやはり あるしそういった盲導犬を使って生活されている方々が嫌な目を することがあると思います今回の改正に踏まえてもやはり ハンセン病ということもあったと思いますのでやはり障害者も 指揮たちな社会ということでどこでも生活できるような環境という のに一億大きく担っている犬の立場も理解していただいて必要 ですと思います その上でいろいろな議連の方で勉強会でも国の方が 広告いわゆるprした場合いろいろなメディアを使ってその後は結構 受入れが減ったというようなデータもありますけれどもやはりそれが 忘れられていくわけでございますので常に何らかの形でこういった 今回も公開してなされましたので対象となるような所管している 現場の方へのprというか補助犬の受入れをお願いしますみたいな 形を何か国民に対しても併せて発信していただきたいと思います これは要望ですので大臣最後に

2:54:34

伺いましょうか 加藤大臣

2:54:45

補助犬等の受入れも含めて今回 ガイドラインを作成させていただくところでございますのでそうした 中で適切に旅館等において受入れ等が行われていけるように我々 としても対応していきたいと考えております 根木博文君 大臣ありがとうございましたこれで質問を終わります ありがとうございました以上で本案に対する質疑は終局 いたしました この際本案に対し上野健一郎君ほか六名から自由民主党 無所属の会立憲民主党無所属日本維新の会公明党国民民主党 無所属クラブ日本共産党及び有志の会の七波共同提案による 修正案が提出されております提出者より趣旨の説明を聴取いたします 上野健一郎君 ただいま議題となりました新型コロナウイルス感染症 等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業 活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部 を改正する法律案に対する修正案につきまして提出者を代表して その趣旨を御説明申し上げます修正の要旨は第一に題名を生活 衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための 旅館業法等の一部を改正する法律に改めること第二に宿泊拒否自由 から感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なく応 じない場合を削除するとともに宿泊拒否自由に係る宿泊しよう とする者からの営業者に対する要求について厚生労働省令で定める ものと明記し厚生労働省令で明確化すること第三に営業者は旅館業 の公共性を踏まえかつ宿泊しようとする者の状況等に配慮してみ だりに宿泊を拒むことがないようにするとともに宿泊を拒む場合には 宿泊拒否自由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基 づいて判断し及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその 理由を丁寧に説明することができる

2:57:13

ようにするものとする旨の規定 を追加すること 第四に厚生労働大臣

2:57:18

は宿泊者に対する感染防止対策 への協力の求め及び宿泊拒否自由等に関し営業者が適切に対処する ために必要な指針を定める旨の規定を追加すること 第五に政府 は感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なくこれ に応じないときの対応の在り方について旅館業の施設における 特定感染症のまん延防止を図る観点から検討を加え必要がある と認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする 規定を追加すること 第六に政府は過去に旅館業の施設において この法律による改正前の旅館業法第五条の規定の運用に関し感染病 の患者であった者等に対して不当な差別的取扱いがされたことを 踏まえつつ改正後の旅館業法第五条第一項の規定の施行の状況 について検討を加え必要があると認めるときはその結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする規定を追加すること 第七に旅館業の営業者は当分の間改正後の旅館業法第五条第一項 または第三号のいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだ 場合にはその留等を記録しておくものとすること 第八に都道府県知事は当分の間事業上等により営業者等の地位 を証明した者の業務の状況について当該地位が証明された日から記算 して六月を経過するまでの間において少なくとも一回調査しなければ ならないこととすること 第九にこの法律の施行後三年を経過した 場合における検討についてその対象を改正後の旅館業法の規定 のみならず改正後の生活衛生関係営業等のそれぞれの法律の規定 に拡大すること 以上であります何卒委員閣議の御賛同をお願い 申し上げます以上で修正案の趣旨の説明は終わり ました これより原案及び修正案を一括して討論に入るのであります がその申出がありませんので直ちに採決に入ります 第二百十回国会 内閣提出新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応 して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備 を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案及びこれに対する 修正案について採決いたしますまず上野健一郎君ほか六名提出 の修正案について採決いたします本修正案に賛成の諸君の起立を 求めます起立送院よって本修正案は可決 されました次にただいま可決いたしました 修正部分を除く原案について採決いたします これに賛成の諸君の起立を求めます起立送院よって本案は修正疑忌 すべきものと決しましたこの際本案に対し田畑博明君ほか 六名から自由民主党無所属の会立憲民主党無所属日本維新の会 公明党国民民主党無所属クラブ日本共産党及び有志の会の七派 共同提案による不対決議を出すべしとの同意が提出されております 提出者より趣旨の説明を聴取いたします宮本徹君 ただいま議題となりました 不対決議案につきまして提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます 案文の朗読により趣旨の説明に関しさせていただきます 新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図る ための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する不対決議案 政府は本法の施行に当たり次の事項について適切な措置を講ずる べきである 一旅館業の営業者が感染防止対策への協力を求める 場合は宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に踏まえ た上で協力の必要性及び内容を判断するよう適切に指導すること 二旅館業法第四条の二第一項は旅館業の営業者が宿泊しようとする ものに対して医師の診断を受けることを強制できるものではない ことを明らかにして周知すること三宿泊しようとする者が特定感染症 の患者に該当するかどうかを確認した結果の営業者への報告は口頭 による報告も含めること四旅館業法第四条の二第三項に基づく厚生労働大臣 の意見聴取に当たっては感染症患者障害者等の旅館業の施設の利用者 からも意見を聴取すること五旅館業法第四条の二第四項の正当な理由 については宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に 踏まえた上で協力の必要性の有む及び協力の内容について適正性 公平性が図られるよう柔軟に幅広く解釈運用すべきであること を営業者に周知することまた営業者の実施した協力の求めの内容等 について適切に把握しその適正性公平性を確認すること六宿泊しよう とする特定感染症の症状を提示している者が診察等に容易に応 じることができるよう地域における旅館業の施設と医療機関との連携 を確保すること七旅館業の営業者が適切に対処するために必要な 指針の策定に当たっては宿泊しようとする者が特定感染症の患者等 に該当した場合であっても医療機関等が逼迫しており入院調整等に 時間を要するときは宿泊拒否ではなく感染防止対策への協力を求め個室 等で療養させることが望ましいこと旅館業の営業者は障害者差別 解消法等を遵守し障害を理由とする差別は許されず障害を理由とする 宿泊拒否はできないこと障害者差別解消法第八条第二項の実施 に伴う負担が過重でない者は宿泊拒否事由に当たらないことを明確 にすること八宿泊拒否事由に係る宿泊しようとする者からの営業 者に対する要求についての厚生労働省令を定めるに当たっては営業 者による恣意的な運用がなされないよう明確かつ限定的な内容とする よう努めること旧本法附則第二条第一項に基づき 正当な理由なくこれに応じないときの対応のあり方について所要 の措置を講ずるに当たっては今回の修正があったことを受けとめ まずは宿泊拒否事由の拡大以外の事項の検討を行うこと十旅館 業の営業者と宿泊しようとする者が混乱することなく対応できる よう本法の旅館業法の改正の内容及び指示について周知徹底する こと十一旅館業の営業者に対し差別防止のための研修教材の準備 や研修を担う人材の育成等に対する支援を行うことまた旅館業の営業 者の研修の実施の有無内容等について定期的に確認すること十二旅館業 の施設には不特定多数の者が宿泊することに鑑み科学的知見に基づ いた換気設備等の感染防止のために必要な対策等についての周知を 行うとともに感染防止対策を担う人材育成を支援すること十三旅館業 は宿泊者の移動生命財産を守ることが求められている重要な事業 であることを踏まえ旅館業の事業上等が行われた場合には事業を 処刑した者に対して事業の継続性について十分に周知すること十四 生活衛生関係営業等の営業者の地位の処刑後六月以内に少なく とも一回行わなければならないとされる都道府県地位等による 業務の状況の調査について処刑後可能な限り速やかに実地検査 を含めた必要な調査が行われるようにすること以上であります 何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます 以上で趣旨の説明は終わりました採決いたします本動議に賛成の 諸君の起立を求めます事実相因よって本案に対し附帯 決議をすることに決しましたこの際加藤厚生労働大臣から発言 を求められておりますのでこれを許します加藤厚生労働大臣 ただいま御決議になられました附帯決議につきましてはその趣旨 を十分尊重いたしまして努力してまいります おわかりいたしますただいま議決いたしました法律 案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一人 願いたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしとも認めます よってそのように決しました次回は来る三十一日水曜日委員会 を開会することとし本日はこれにて散会いたしますご視聴ありがとうございました!

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