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参議院 総務委員会

2023年05月25日(木)

2h47m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7476

【発言者】

河野義博(総務委員長)

三浦靖(自由民主党)

古賀之士(立憲民主・社民)

西田実仁(公明党)

片山大介(日本維新の会)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

伊藤岳(日本共産党)

齊藤健一郎(政治家女子48党)

伊藤岳(日本共産党)

小沢雅仁(立憲民主・社民)

1:09

総務委員会を開会いたします。政府参考人の出席を得に関する件についてお諮りいたします。放送法及び電波法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生取引委員会事務総局、経済取引局長、藤本哲也君ほか、4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。放送法及び電波法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、日本放送協会会長、稲葉信夫君ほか、3名を参考人として出席を求めることにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用決定いたします。放送法及び電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより式継ぎに入ります。式継ぎのある方は順次ご発言願います。

2:20

三浦靖君

2:25

自由民主党の三浦靖でございます。本日は放送法及び電波法の一部を改正する法律案につきまして、地方目線、そして経営基盤の強化、経営の選択肢というキーワードから質問させていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。さて、最近の若者は我々の時代、我々の世代と異なりまして、インターネットテレビやパソコン、スマホなどで、ユーチューブやネットフリックス、アマゾンプライムなどですね、ネット動画を見ている。象徴的なのはですね、我が家のことでございますけれども、昨年末のフィファワールドカップサッカー日本製におきまして、私自身はテレビ画面で、そして息子はですね、パソコンの画面でアメマをですね、視聴していました。すなわちですね、若者はですね、地上テレビとネット動画のですね、区別がなくなってきまして、地上波テレビというものをですね、見なくなってしまったんだなとですね、実感させられた出来事がございました。昭和の時代のようにですね、お茶の間で家族揃って、みんなでテレビを見るという時代から、個人でテレビを見る若い世代を中心に、動画視聴スタイルがですね、変化、多様化しているんだなと。こうした構造的な変化を受けまして、広告収入も減少の一途にあり、放送事業者の収支はかなり厳しくなってきているんだということを承知しておりますし、2019年にはですね、インターネット広告がテレビのですね、広告収入を上回ったというふうにも言われております。特に地方民放のですね、ローカル局の決算というのは、かなり厳しいんだというふうに伺っております。そこで総務省にお伺いいたしますけれども、近年のローカル局の経営状況は、実態としてどうなっているのか、具体的に教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

4:33

小川沙原局長。

4:35

委員ご指摘のとおり、ローカル局をはじめとする放送取り巻く環境は、スマートフォンの普及等による視聴スタイルの変化、インターネット動画配信の普及、若者のテレビを学ぶ等、大きく変化しております。こうした中、ローカル局の売上高は、平成19年度において7,375億円を計上しておりましたが、以降減少傾向をたどり、令和3年度におきましては、6,304億円にまで落ち込んでおり、回復の見込みが立っていないとの声を大きく聞いているところでございます。中でも放送事業者に主要な収入となる広告費の推移につきましては、地上波テレビに投下される広告費が、平成30年の1.8兆円から令和4年までの間に6%減少した一方で、インターネットの広告費につきましては、令和元年に2.1兆円に達し、地上波テレビは上回り、令和4年の現在までに47%増の3.1兆円に達したことで、その差は大きく開いてきており、ローカル局の厳しい経営状況の一因となっているというふうに考えられます。また、在居企業局の5社における視聴率につきましても、全日帯世帯視聴率の合計が平成20年度で35.6%であったことに対し、令和元年においては29.9%と減少傾向をたどっており、こうした状況もローカル局の経営状況に影響を及ぼしているものというふうに考えております。以上のとおり、視聴者行動の変化や、それに伴う広告収入の減少によりまして、ローカル局の経営状況は大変厳しいものとなっていると認識しているところでございます。

6:08

宮田君。

6:12

ローカル局の厳しい経営状況、さらには地上波の在居企業局、こういったところも厳しいんだということ、さらには改めてインターネット広告の方がかなり増えてきているんだという状況ですね、そういった現状をお聞かせいただいたところでございます。確認できました。冒頭、申し上げました、私、申し上げましたけれども、私は地方議会出身者としておりまして、政策を考える際、地方目線を忘れないこと、こういったことを私の政治信条としておりまして、地方目線で考えてみますと、放送分野におきましても、地域の情報発信を担うローカル局の役割、そういったものは依然として重要であるんじゃないかと、そういうふうに考えております。先ほどお聞きいたしました、環境の変化や経営状況の悪化、こういったものを踏まえた中で、このデジタル時代におきまして、ローカル局の経営基盤の安定をさせるために、今回の法改正が提出されたものと認識しております。そこで、今回の法改正では、どのような施策が講じられているのか、今回の改正の趣旨などを、総務省にお示しいただきたいと思います。

7:29

宇和沙羅局長。

7:31

放送については、放送法の規定に基づき、言論・報道機関としての社会的影響力を踏まえた放送ならではの公共的な使命があると考えております。その内容といたしましては、災害情報や地域情報などの公共性の高い情報を天ぬく伝えるとともに、報道は事実を曲げないですること等の番組遵則という規範に則って、いわば質の担保された情報を提供するということなども挙げられるところでございます。また、近年、デジタル時代において、インターネット上で膨大な情報がよきかう中で、フェイクニュース、偽情報などの問題も顕在化しているからこそ、情報の受け手側としてIT、CT、リテラシーが大切である一方、放送につきましては、情報の出し手側、情報源として存在義があり、メディアとしての重要性が増していると考えております。我が国では公共放送、民間放送が切磋琢磨する二元体制の下で、放送の公共的な役割として、あまねく受信できるように責務が課されることで、多元的な主体による多様な放送が確保されているところでございます。この放送の非常に重要な役割というのは、以上申し上げたとおりでございますが、近年、先ほど申し上げましたとおり、放送取り巻く環境が変化する中で、放送の視聴者や広告収入が減少し、放送事業者の経営状況は以前にも増して厳しく、放送事業者の経営基盤を強化することが課題となっております。さらに、コンテンツという面から見ましても、これは我が国の成長を牽引する期待される産業であり、特にローカル局につきましては、それぞれの地方からの情報発信、いわば地方発のコンテンツが期待されており、地方創生が我が国の発展に欠かせない要素と考える政府の方向性からも、ローカル局の役割は大変重要というふうに考えているところでございます。さらに、以上の状況の中で、放送の公共的な役割を果たし続けていただくため、本法案において、経営基盤を強化するために、経営の選択肢を拡大する制度を整備することとしているところでございます。

9:27

宮君。

9:29

法案の内容につきまして、詳しく説明いただきました。今回の改正は、経営基盤の強化ということで、中経局の共同利用、そして放送番組の同一化など、経営の選択肢を設けたものであると承知いたしました。この中から、放送番組の同一化につきまして、詳しくお伺いしたいと思います。私の地元、島根県は、これまでも、実はお隣の鳥取県とまとめて一つの放送対象地域となっております。従って、現在すでに島根県と鳥取県というのは、両県にまたがって同じ番組を流しているわけでございまして、ある意味、今回の放送番組の同一化を先取りしている地域なのではないかなと思っております。もちろん、関東圏、それから中京圏、さらには近畿圏ですね、関西圏、もう一つは、おそらく瀬戸内の岡山、香川、こういった、共同の地域というのはありますけれども、お隣同士の圏域をまたいでというのは、島根県、鳥取県というのも先取りしているのではないかなと思っているところでございます。実際、私も地元に帰りまして、地元の番組を拝見いたしますと、両県の地域情報というものを、興味深く、そしてしっかりと放送してくださっているということを感じておるところでございます。今回の改正によりまして、放送番組の同一化を行うにあたりまして、放送対象地域をまたいで、番組が同一化された後も、各地域の情報をしっかりと放送していただくことを、担保しておくことが大変重要だと考えております。こうした地域性の確保に向けた方策について、総務省に教えていただきたいと思います。お願いいたします。

11:23

小笠原局長。

11:25

今回の法案におきましては、異なる放送対象地域で放送番組の同一化を行う場合であっても、それぞれの地域固有の需要を満たすという放送の機能が損なわれることがないよう、放送番組の同一化を行う放送事業者において、地域固有の需要を満たすために講ずる措置である、地域性確保措置を講ずることを求めることというふうにしているところでございます。そして、本法案をお認めいただいた後、この地域性確保措置を具体的にどのような内容にしていくかにつきまして、国会における御議論、御指摘を踏まえつつ、地方自治体等の幅広い方々の御意見を聴取しつつ検討を進め、関係者と方向性を共有できるようにしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

12:08

宮浦君。

12:10

ぜひですね、しっかりと取り組んでいただきたいと思っております。放送のインフラのハードメインにつきまして、言いますとですね、ローカル局の経営が厳しくなる中で、中経局の維持、管理や更新が放送事業者にとって大きな課題であるということ、そこでですね、今回のですね、法改正はですね、中経局の共同利用という選択肢が提案されていると承知しております。確かにですね、中経局の共同利用というのはですね、有力な選択肢であるというふうに思いますけれども、私の地域によりましては、それぞれの地域で整備されているケーブルテレビというもの、こういったものを活用することも考えられるのではないかと考えております。例えば、私のふるさとであります島根県大田市はですね、地上デジタル放送を受信できない南西地方地域の多い、中山間地を多く抱える地域でございましたので、地デジへのですね、転換を契機に、それまで協調施設でテレビを見ていた、そういった地域をですね、自治体と地元の経済界が協力してですね、ケーブルテレビ会社を設立いたしました。その設立したケーブルテレビ会社がですね、地上波デジタル放送の代替、また再送信を行ってきてですね、住民のですね、情報を受けるですね、そういった権利というのをしっかりと守ってきてくれたところでございます。中山間地を多く抱えますですね、島根県におきましては、ほぼ全域でこういった取り組みを行っているところでございます。中経局もそうではございますが、今までですね、南西地方地域におきまして協調施設が数多くあります。設備の老朽化や利用者の高齢化、そして地域の仮想化の振興が大きな課題とですね、なっておりまして、ケーブルテレビの活用によってですね、中経局や協調施設の課題を解決することはできないかと、私は本当にそのように考えております。他方でですね、ケーブルテレビ局におきましても、設備の更新といったですね、本当に多大な負担を生じる、こういった課題があるわけでございますけれども、ケーブルテレビ局のケーブルの光更新、ケーブルの更新につきまして、総務省がそれぞれのケーブルテレビ会社、そういったところにですね、支援を行っておるということを承知しておりますけれども、総務省から現在の支援状況について、ご説明いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

14:53

小笠原局長。

14:54

お尋ねのFTTH方式、光ファイバ方式への移行に係る設備更新に関してでございますが、いわゆるこの光ファイバFTTH方式は、豪雨や雷の影響にも強い技術的特徴を有していることから、総務省では、災害時に放送による確実かつ安定的な情報伝達が確保されるよう、条件不利地基等におけるケーブルテレビの光化に対する支援を行っているところでございます。これまでの実績につきましては、補助事業を開始した平成29年度から令和4年度までの6年間で、市町村、第三セクター法人等に対し、計122事業について約143億円の交付決定を行っております。委員御指摘の老朽化等を課題に係る返地協調施設につきましては、対災害性が強化され、より安定的な放送の受信が可能となるケーブルテレビの移行を促進すべく、補助事業を活用してケーブルテレビの光化と同時に、協調施設までサービスエリアを拡大する場合についても支援の対象としているところでございます。引き続き、地域の需要やニーズ、またケーブルテレビによる地域の放送視聴環境の確保に果たす役割等を踏まえまして、必要となる支援について検討を行ってまいりたいと考えております。

16:02

宮田君

16:04

これまでも私の地元の方も多大なる御支援をいただき感謝を申し上げるところでございますけれども、今後先ほどお話しされました老朽化した協調施設をケーブルテレビが巻き取っていく、また高度化、強靭化を進めていく、そのためにではやはり支援の内容、予算の規模もいずれもまだまだ更なる拡充が必要ではないかと思っておりますので、ぜひともご検討いただきますようよろしくお願いいたします。続きましてですね、岸田政権が進めるデジタル田園都市国家構想によりですね、通信のブロードバンドにつきましては、日本全国をほぼカバーしつつある。総務省ではこういった通信網を利用して、山間地域等のですね、小規模中継局をブロードバンドによって代替する方法をですね、検討していると、そういうふうに伺っておりますけれども、私はこれも有力な経営の選択肢になり得るのではないかというふうに考えております。現在のブロードバンドによる放送の代替の検討状況につきまして、総務省にお答えいただきたいと思います。お願いいたします。

17:13

小笠原局長。

17:15

小規模中継局等のブロードバンド等による代替につきましては、総務省の有識者検討会におきまして、放送ネットワークインフラに関わるコスト負担軽減のための具体的方策の一つとして、その可能性を検討することが適当との考えが示され、現在、当該検討会の下に作業チームを設けまして検討を進めております。このブロードバンド代替は、ブロードバンド等が全国的に普及する中で、将来的に放送サービスを維持していくための有効な手段となり得ると考えておりますが、例えば画質や遅延、端末の操作性等がどのような水準であれば、視聴者に受け入れていただけるかと、課題が様々あると認識しております。そのため、現在、実証事業を通じまして、その検証を行っているところでございますが、こうした実証事業を引き続き実施すつ、放送事業者における時期中継局の更新計画の策定に向け、ブロードバンド代替の実施の可否について、令和6年、2024年夏頃には最終的な結論を得るべく検討を進めてまいります。

18:14

三浦君。

18:17

放送につきましては、地域の実情によっては、ご説明されたように、ブロードバンドの活用も有効な手段として、期待できるのではないかと、私も思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そういった中で、また、メタバースやチャットGPT、こういった急速に社会全体のデジタル化が進んでいますけれども、このデジタル社会を支えているのは、紛れもなく情報通信インフラです。ブロードバンドをはじめとする情報通信インフラがないと、デジタル社会は成り立ちませんし、現在、情報通信インフラというものは、電気やガス、水道と並び、最も重要なインフラだと私は考えます。総務省におきましては、この重要な情報通信インフラの整備を、都市部だけではなく、全国どこでも利用できるように取り組まなければならないと思っておりますし、お隣にいらっしゃる中西先生、かつて総務副大臣として、地方からデジタル社会をしっかりと実装を進めて、地方と都市の格差を縮めていく、まさに、日本全国つつい裏裏が世界とつながるデジタル田園都市国家構想の実現に向けて、ご尽力されたことを私も記憶しておりますが、通信障害、こういったもの、事故が発生しないように、強靱化、セキュリティ、こういったものにもしっかりと維持管理体制というのを万全にしていかなきゃならない、こういったことも訴えられておられました。総務省にお伺いいたしますけれども、デジタル社会における、デジタル社会を支える情報通信インフラ、特にブロードバンドサービスにつきまして、どのように全国整備を行っていくのか、また通信障害につきまして、どのような対応を行っているのか、ご所見をお伺いいたします。お願いいたします。杉北大臣 お答えいたします。情報通信インフラは、国民生活や経済活動の基盤であり、総務省では、本年4月にデジタル田園都市国家インフラ整備計画を改定し、安全で強靱な情報通信インフラの構築に向けた取組を一層強化することといたしております。具体的には、光ファイヤバー未整備地域の解消や、高設設備の民設移行、道路などの非居住地域におけるファイヤブジー等の整備、非常時の通信確保に有用な非地上系ネットワークの早期国内展開などの取組を一層推進することといたしております。また、通信障害への対応については、非常時における事業者間ローミングの早期導入に取り組むほか、リスク管理や保守、運用の体制などの業界に共通する構造的問題への対応として、技術基盤への見直しを含む情報通信ネットワークの安全性、信頼性の更なる向上に取り組むことといたしております。総務省といたしましては、国民の誰もがデルタル化の恩恵を実感できる社会の実現に向け、自治体や通信事業者等との連携を図りつつ、情報通信基盤の整備を着実に進めてまいりたいと思っております。

21:36

宮田君

21:39

辻副大臣、期待しておりますので、是非ともよろしくお願いいたします。先ほどご説明いただいた、そういった中で、本当に、技術というのが、情報通信技術というのは、本当に日新月報、日々その進化というものが進んでおります。従来の固定概念にとらわれず、今回の法改正をはじめとする様々な経営の選択肢を用意することで、放送事業者、特に労閣局の経営基盤の強化、こういったものを進めていただきまして、放送事業者がより、政策、先ほどご説明いただきましたように、上質なそういった番組を作ってもらえることを、総務省からもご指導いただきますことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

22:33

小川幸人君。

22:37

小川幸人でございます。おはようございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。まず、通告をしておりませんけれども、松本総務大臣からまずご所見をいただきたいと思っております。と申しますのも、きょうの朝刊、日経新聞に掲載されておりました、本日、ほかの委員の方の参考人としても出席のご予定の、NHKの稲葉会長の定例会見の記事が出ておりました。見出しはこうです。「NHK、ネット拡大に意欲」会長会見。「新聞民放は反対」という見出しでございます。今日の議題はまさしく放送法、そして電波法に関連する内容でもございますし、直接間接、きのうの定例の会見も関係があるのではないかという思いもございまして、通告はしておりませんがお尋ねをいたします。具体的な内容は、NHKの稲葉会長は、きのう定例の記者会見で、インターネット業務の拡大に強い意欲を示したと。放送と通信の融合が進む中で、インターネット上でも放送と同じ機能を果たすことが期待されていると述べました。保管的な位置づけでは不十分だという内容だと、日経新聞の記事でございます。ちなみに放送法では、放送を必須業務、そしてネットを任意業務と定めております。こういったことから、ネットを放送と同じ必須の業務にするよう強調した形になるかと思っております。これに対しまして、具体的には、新聞協会、それから民放連などは、反対の意向も表明しているという内容でございます。松本総務大臣、このNHKのネット拡大に意欲ということにつきまして、この受け止めをお願いいたします。

24:47

松本大臣。

24:49

委員、御案内のとおり、我が国の放送は、公共放送と民間放送との二元体制の下で切磋琢磨することで、国民生活や経済活動に欠かせない情報の基盤としての機能を果たしてきたものと認識をしております。そういった中でありますが、近年はインターネット動画配信の普及など、放送を取り巻く環境が大きく変化していることも、はちがいないところでありまして、NHKの公共放送としての機能が将来にわたって十分に発揮され、国民に必要な情報が届くようにしていくことは、放送行政において引き続き重要な課題であると認識をしているところでございます。また、コンテンツという視点からも、日本の放送番組は大変世界の中でも評価されているコンテンツでありまして、コンテンツ産業は将来が期待される産業分野でもあり、日本のソフトパワーにも大きな役割を果たすものだと考えているところでございまして、NHKにおかれては、これからも豊かでかつ良い番組を制作いただくとともに、こうした優れた放送番組を国の内外に発信するプラットフォームとして、また、役割を果たしていただければと考えているところでございますが、このような認識の下で、総務省では有識者会議を開催をして、これからの公共放送の役割、インターネット活用業務の在り方、NHKの業務に対する今後の費用負担の在り方など、あるべく公共放送の姿について、我が国の放送業界の発展への貢献という観点も含め、様々な観点から検討を進めていただいております。昨年の9月から有識者会議で、NHKのインターネット活用業務の在り方について検討を行っていただいておりまして、公共放送の役割と業務の位置づけについて論点整理が行われて、総論としては、必須業務とすることに肯定的な意見がある一方で、どの業務を必須業務とするか、などについては、個別に議論が必要だという意見、NHK自らどこまでの役割に担えるか説明すべきなど、様々ご意見をいただいて、議論を継続しているところだというふうに聞いております。明日、この会合でNHKからインターネット活用業務の在り方についての考えをヒアリングするとお聞きをしておりまして、その次の回では、民放連さん、新聞協会さんからもヒアリングをさせていただくと聞いているところでございます。NHKのインターネット活用業務の在り方については、引き続き有識者会議において丁寧に論点整理を進めていただいて、今年の夏を目処に一定の取りまとめをお願いしたいと、今考えているところでございます。

27:38

小川君

27:40

松本総務大臣、ありがとうございました。NHKさんの考え方、ネットに対する強い意欲というのも、これも理解できますし、と同時に今、ヒアリングを行う予定があるという新聞協会さん、それから民放連さん、これもそれぞれのお立場があるかと思います。こういった皆さんたちのご意見を十分に反映されて、より良き道ができますよう、強く要望をいたします。よろしくお願いをいたします。こういった放送法の取り巻く環境というのは、もう本当に日々刻々、時々刻々、変化をしているわけでございます。本日の、今日の議題にもなっております、文字通り放送法及び電波法の一部を改正する法律案。この法律案について、先ほども三浦委員からご指摘があったかもしれませんが、改めて総務省に伺います。この法律案の背景、バックボーンというものを、すいません、簡潔にご答弁願いますでしょうか。

28:40

岡瀬原局長。

28:43

簡潔にご説明申し上げます。先ほど申し上げました、公共放送と民間放送が接続する二元体制の下で、放送との公共的な役割として、全く受信できるような責任が課されることで、多元的な主体である多様な放送が確保されているところではございますが、そのような重要な放送が、スマートフォンの普及等による視聴者の選択等々、様々な大きな変化に直面し、放送の視聴者数や広告収入が減少し、放送事業者の経常期は以前よりも、まして厳しく、放送事業を行うための固定費用の削減が課題となっているところでございます。それを踏まえまして、総務省としては、今回、放送事業者において、経営の選択肢というもの、例えば、中経局の共同利用、あるいは、放送番組の同一化、異なる放送対象地域における放送番組の同一化、そういった経営の選択肢を、お御提言いたしまして、その活用を含めて、その実情に応じ、自ら戦略的に経営基盤の強化を図ることによって、放送の公共的な役割を果たし続けていただきたいというふうに考えているところでございます。小池晃君。 ご答弁ありがとうございます。つまり、先ほどの松本大臣にのご答弁をお願いした、いわゆるネット配信の伸びということが、やはり今の放送業界に対する大きな影響が出てきているというのも、バックボーンの一つだと思っております。そして、その目的は、総務省さんがこの確保の中でも述べられていらっしゃるように、コンテンツ政策に注力するためというふうなことも文言も書いてございます。つまり、そのコストを削減することによって、しっかりとしたコンテンツを制作してもらいたいという願いが、この改正法の中にも込められているという認識を改めて共有したいと思っております。また、設備コストの抑制について、これは当然、経営の各局の状況を改善していくためにも必要なことだというふうにも認識をしております。そこでお尋ねしたいんですが、いわゆる共用のアンテナ、例えばNHKさんと民放さん、あるいは民放さん同士、実はこれまでもNHKさんの、失礼、これまでも共用のアンテナが現状あるという認識がございます。これ、あえてこれを法制化をしていくという狙いというものが、より具体的な深掘りする形でご答弁をお願いたいと思っております。岡田内閣総理今の共用ということのお尋ねでございますが、現状におきましては、鉄道など中経局に経由の一部の設備の共用はなされているというふうに承知しているところでございます。ただ、そのような場合におきましても、放送事業者それぞれが免許人として中経局を管理する必要があるところであります。本改正案は、放送事業者が中経局について共同利用会社である他社から提供を受けて、地上放送の業務を行うことを可能とするものです。この制度によりまして、中経局に関わるすべての設備を共同利用者会社一社が免許人として管理することが可能となるわけでございます。これによりまして、各放送事業者において、現状のように多くの技術要因を確保する必要が必ずしもなくなるなど、さらなる費用削減効果が見込めるものというふうに考えているところでございます。

32:15

小川君。

32:17

実はその背景というものは、もちろんそれぞれの放送局の事情というものや経済環境というものもあるかと思いますが、やはり一番大切なものは、これはまず地方の中で元気なテレビ局の存在というのが少なくなってきているということだと思います。経営基盤の強化というのは、文字通りそれぞれの地域にスポンサーさん、すべての地方局にナショナルスポンサーといわれる大手のスポンサーがつくわけではありませんので、それぞれの地域でできる限りスポンサーを集め、そして資金を集め、そしてそれを自主政策という形で地域の皆様たちに情報を共有して、それを社会貢献していくということが重要な役割だと思っております。そのためのやはり一番大きなテーマとして、地方の経済の活性化というものがあってこその問題になると思っております。そうしないと、こういうことを必ずしもしっかりとした形で、成果として残念ながら力及ばずということを危惧している一人でもございます。先ほど三浦委員からもご指摘があったかと思いますが、広告の収入というのは特に放送局は激減をしていると言っても言い過ぎではないかと思います。不詳の私も7年前までテレビ局におりましたが、大体この失われた30年の中で、主な全国の広告の収入というのは年間6兆円と言われておりました。そのうちの3分の1、2兆円がテレビだと、そしてその半分の1兆円が新聞だと、さらにその半分が出版だと、そしてその下にラジオがあると。非常に覚えやすい割合でした。2兆円、1兆円、5000億円という形。ところがいつしかその20年前ぐらいからインターネットによる広告費の増大になり、そして令和の時代になってからはもうインターネットがテレビの収入を抜き、そして資料の中にも今回の法律の案の資料の中にも調査室が作っていただいておりますが、2021年の広告費によりますと、インターネットがテレビを大きくしのいで2.7兆円、そしてテレビ局は2兆円台が当たり前だったのが民放のこれは地上波でございますけれども、1.7兆円、もうかなり2兆円を割り込むのが当たり前という常識になってまいりました。と同時にその右肩下がりというものはなかなか元に戻る気配がないと言われております。かつては日本の中でテレビ局というのは元気な企業の代名詞でありましたし、景気のいいときはもちろん景気のいいなりのスポンサーさんがつき、景気が悪いときには悪いなりにもその中でニッチの企業やその中から急成長を遂げるような企業がスポンサーとなっていただいて、テレビ放送局を支えてきたという経緯もございました。ただ残念ながら今は明らかにそのテレビや放送を取り巻く環境が変わり変化をし、まさにインターネット業界の中でのライバルという争いがお互いが起きているというのも皆様ご存知のとおりでございます。そこで1点質問があります。先ほど総務大臣からもお話が出ました、デジタル時代における放送制度の在り方に関する討論会取りまとめの概要の中で、これは大きく3つ書かれてあります。デジタル時代における放送の意義、役割。1つ目が災害情報や地域情報等の社会の基本情報の共有といった社会基盤としての役割、健全な民主主義の発達への貢献。2つ目が取材やそれから編集に裏打ちされた信頼性の高い情報発信。そして3つ目に、これが質問したいところですが、情報空間全体におけるインフォメーションヘルスの確保等を書いてあります。これは総務省さんどういったことなのか具体的に教えていただけないでしょうか。

37:13

長谷局長。

37:16

お尋ねのインフォメーションヘルスでございますが、情報的な健康ともいわれるもので、その意味につきましては有識者検討官の取りまとめにおきまして、多様な情報にバランスよく触れることで、フェイクニュース等に対して一定の免疫、あるいは批判的能力を獲得している状態とされております。同取りまとめでは、インターネット空間でフィルターバブル、あるいはフェイクニュース等の問題が顕在化する中、インターネットを含めた情報空間全体において、今申し上げましたようなインフォメーションヘルスを確保するという観点で、信頼性の高い放送の役割に対する期待が増しているという文脈で記載されているものというふうに承知しております。法務大臣 従って言ってみれば、随分前から言われておりましたメディア・リテラシー、番組やその番組の内容の意図をどういうふうに読み解いていくかという力が視聴者にも求められているわけですし、また、今日は放送法のそれから電波法の一部を改正するというのは、ある意味その鉄道の共有化などハードな面ですけれども、実はこの3番目の中身はむしろソフトの内容、そしてソフトの受け止め方を視聴者の皆さんたちがどのように感じているかというのも非常に大事な視点だという指摘を受けているわけでございます。従って、これもまた要望として総務大臣にお尋ねをしますが、やはりこのハードだけではなく、このメディア・リテラシー、そして番組をどう読み解いていくか、今ほど小笠原局長からもお話がありました、フェイクニュースかどうかも非常にわからない状況、そして誹謗中傷によって多くのかけがえのない命が奪われている現状もございます。この辺のソフトに対する認識というものも、併せてこの時間に教えていただけたら幸いでございます。松本総務大臣の御所見をお願いいたします。

39:22

松本大臣

39:24

はい。おっしゃったように、インターネット上で膨大な情報が行き交う中で、フェイクニュースや偽情報などの問題も顕在化しているところでございますけれども、情報の受け手側としての、今委員からも御指摘がありましたICTリテラシーが大変重要でありまして、総務省としても様々な形でICTリテラシーの向上への取り組みも進めさせていただいているところでございますが、この放送については、情報の出し手側として意義があるものというふうに考えているところでございます。もう委員御案内のとおりでありますが、放送、電波が国民共有の財産ということで、電波の利用者は電波法の規定に基づいて公共性が求められているわけでありますが、放送については加えて放送法の規定に基づいて、放送ならではの公共的な使命があると考えているところでございます。今も委員から御指摘がありましたけれども、災害情報や地域情報などの公共性の高い情報を天ねく伝えること、そして報道は事実を曲げないですることなどの番組遵則という規範に則って、いわば質の担保された情報を提供することなどが挙げられて、意義があると考えておりますが、今も委員から御指摘がありましたように、インフォメーションヘルスという言葉がありますように、幅広い状況を提供するという意味での意義もあるというふうに考えておりまして、このいわばソフトである情報の出し手側としての放送の経営基盤が他方では、これも委員お話がありましたように、広告量の減少などで大変厳しい環境にある中で、経営基盤を確保することで、いわば情報の出し手としての放送に引き続き役目を果たしてもらえるようにするための法改正だというふうに御理解をいただけたらと思っております。小川君 ありがとうございます。まさに同意をいたします。ある程度のしっかりとした経営基盤がそれぞれの民放各社にあってこそ、また地域の公権や、そして正確な、そして迅速な情報も伝えられるというふうに理解をしております。では、具体的にこのお深掘りをしてまいりますが、この新しい改正案ですが、侵害者というものが設立されるということにも読み止めるわけでございますが、参考人に伺います。これ侵害者がどこが主体となる可能性があるんでしょうか。小川局長 今お尋ねの中経局の共同利用につきましては、既に機関放送事業者の間では、本改正案を踏まえつつ検討が開始されたところというふうに承知しておりますが、今お尋ねの共同利用会社の実施主体等につきましては、今後放送事業者間で具体的に検討が進められるというふうに思われるところでございます。総務省といたしましても、地上テレビジョンホースのデジタル化の際の事例も参考といたしまして、NHK、民放あるいは総務省による検討の場を設けまして、それぞれの役割分担も含めたコンセンサスの形成など、必要な後押しをしてまいりたいというふうに考えているところでございます。各社の、今NHKさんや民放各社というお話がありましたが、その当初の金銭的な負担及びランニングコスト等はどのように考えていらっしゃるでしょうか。分かる範囲でお答えください。

43:11

岡沢理事長

43:14

一部繰り返しになって恐縮でございますが、今申し上げました通り、既に中経局の共同利用について、機関放送事業者の方々の間で、本改正案を踏まえた検討が開催されたところというふうに承知しておりますが、今お尋ねの具体的な費用負担、あるいは人の派遣等々についても、今後事業者間で検討が進められることというふうに想定されているところでございます。これも今申し上げました通り、総務省といたしましても、それぞれの役割分担を含めてコンセンサスの形成など、投資をしてまいりたいというふうに考えております。

43:48

小池晃君

43:50

短い質問ですが、その人材の中に総務省さんから実際に派遣などは考えていらっしゃるでしょうか。

43:57

岡沢理事長

44:04

今お尋ねの総務省からの人材派遣ということでございますが、総務省からそういった人材派遣ということは今月に考えておりませんが、こういった中経局の共同利用の運用ということに関しましては、各放送事業者さんが相互の信頼関係のもと、それぞれの放送対象地域の実情について、各事業者のニーズを含めてよく情報を共有しつつ、協力して進めていかれることが重要というふうに考えております。総務省といたしましても、NHK、民放、あるいは総務省による検討の場を設けるなどによって、このコンセンサスの形成と、役割分担を含めたコンセンサスの形成ということで貢献するなど、必要な後押しをしてまいりたいというふうに考えているところでございます。

44:46

小川崇君

44:48

では、具体的に各局の送電等のまとまったものは、チェックはどのような形で行うのでしょうか。そして、不具合があった場合は、対応はどこが行うのでしょうか。侵害者が行うのでしょうか。それとも各局が行うのでしょうか。そして、一つだけではなく、一斉に一つの鉄道、あるいは中継局にアンテナを集約するということですので、不具合が一斉にあった場合、これはどのような対応をとられる可能性があるのでしょうか。

45:25

宇和沙原局長

45:27

送電線のチェック、不具合があった場合、一斉にダウンした場合、この3点、お尋ねがありましたので順次お答え申し上げます。まず、送電線のチェックに関する話でございますが、郷土利用会社は電波法の規定に基づく、放送局の免許を受けることになるというふうに想定をされますので、免許人として電波法の規定によって定期的に検査を受ける責務を負うことになると思われます。この検査におきましては、一般的には登録検査事業者等による点検を受けているところ、その点検方法といたしましては、申請された内容とアンテナ空中線を照合することなどが規定されておりますので、これは現地に赴いて点検が実施されるということになるというふうに承知をしているところでございます。次に、郷土利用する中継局に不具合あるいは故障があった場合の対応ということでございますが、今申し上げましたとおり、郷土利用会社が電波法に基づく放送局の免許を受けるということになりますので、その放送局に不具合があれば、免許人である郷土利用会社の責任におきまして、修理等が行われるということになるものと想定されるところでございます。次に、一斉にダウンした場合ということでございますが、一般論として申し上げれば、こういったダウンした場合であっても、郷土利用の中継局に障害とか所在した場合でございますので、中継局の免許人が郷土利用会社が一括して免許人として対応に当たるということになると思われます。その場合、複数の放送事業者がそれぞれに対応する場合に比べますと、効率的に対応が行われるというふうに考えるところでございます。

47:09

小川君。

47:11

では、シンプルに申し上げると、今までは各局さんが責任を持っていたものを、いわゆる一つにまとまった新しい送電の関する侵害者が、その責任を負うというための改正である。つまり、各局さんは、いわゆるそういった業務をアウトソーシングされると、こういう理解でよろしいんでしょうか。

47:37

小川財務局長。

47:39

委員御指摘のとおり、ちょっと今申し上げましたが、個々の会社が対応されるというよりは、そういった一括して、今アウトソーシングというお言葉が使われたところでございますが、そういった一括してそういったことを任せるといった方が、経営効率的には効果があるのではないかということで、それが経営基盤の強化につながり、さらなる先ほどのコンテンツや投資もつながるということで、ご提案させていただいているところでございます。

48:09

小川君。

48:11

今、経営効率にもつながるという参考人のお話でしたが、どれぐらいのコスト削減につながるのか、具体的な試算がありましたら教えてください。

48:21

小川沙羅局長。

48:25

現状におきまして、中経局の年間の維持経費が、NHKさんが約110億、それから民放さんが約100何十億と、それぞれ要しているというふうに承知をしているところでございます。そして、現状で地域によりましては、今申し上げたような複数の放送事業者が共同で中経局の維持管理を行っている場合もありますが、例えば、県によりましては、放送事業者4社の送信設備の維持管理を一括して実施した結果、従前より約3割のコスト削減となったという例をお聞きしているところでございます。そして、いわゆる要因ということから考えますと、共同利用会社が中経局で保有することが可能になった場合におきましては、各放送事業者さんが、現状のように多くの技術要員を上手に確保しているという必要が必ずしもなくなるわけでございます。この点、ちょっと調べさせていただいたところ、現状では放送事業者さんの技術要員、平均して全職員の1割に相当するという試算例もあるところでございます。そうしますと、必要に応じてこういった職員の方々を別の業務を担当していただくということも可能になるところであるというふうに承知をしております。法務局長 今実際にすでにやっていらっしゃるところでは3割削減の実績もあると。これは、いわゆる民放だけの共同運営体という理解でよろしいんでしょうね。そして今度の新しいこの改正案が皆さんから認められると、これにNHKさんも法律上は加わることができる、あるいはそういう侵害者の主体ともなり得ると、こういう理解でよろしいでしょうか。岡田内閣長 今ご紹介した事例では放送事業者4社、ちょっと民放さんの事例ということでございましたが、まさに地域の実情によりまして、今回の法案によりましてNHKさんもそういった事業に参画するということを可能とするということが今回の法案のご提案の内容でございます。岡田内閣総理大臣 一般的にはこれ減容と予備というのがリスクの回避のときにはつきものなんですが、これ送電線の場合はこれは減容と予備という考え方はあるんでしょうか。山本 和田総理特掌 和田総理特掌 予備というお尋ねでございますので、この郷土利用会社、先ほどの繰り返しになった恐縮ですが、電波法に基づく放送局の免許人ということになります。そうしますと、設備の損壊とか故障が行った場合、放送業務にこの著しい称を及ぼさないようにするために、安全性、信頼性に関する技術基準への適合義務が課されるところでございます。そして、その基準の中で今お尋ねのありました設備の機能を代替することができる予備機器の配備、及び設備の損壊または故障の発生時における当該予備機器への速やかな切り替えの措置が規定されております。こうしたことにのっとりまして、適正な措置が行われるというふうに考えております。では、もし万が一事故が起こった場合、その現状、それから最新の状況、復旧の見通し等は新しい会社で行うのでしょうか。それともそれぞれの放送局各社が行うものなんでしょうか。

52:03

岡田総理局長。

52:06

ただいまお尋ねの設備面のお話、それから放送サービス面のお話というところがあるかと思いますが、まず、共同利用会社の中経局に障害が発生した場合の中経局の復旧への対応、あるいは総務省への報告ということにつきましては、中経局の免許人である共同利用会社の方が対応を行うべきものというふうに考えているところでございます。ただ、総務省といたしましては、事故への対応において、放送の業務を行う放送事業者と共同利用会社の方で原因の切り分け、あるいは迅速な支障者対応、こういったことについて密接に連携する必要があるというふうに考えるところでございます。本改正案におきましては、放送事業者の放送の業務に関わる業務管理体制、これが適切に確保されていることにつきまして、総務大臣の確認を受けることということを義務付けることとしているところでございます。その際に、例えば総務省さんからすれば、届出の義務化、あるいは公表の義務化などは設けていらっしゃるのでしょうか、あるいは考えていらっしゃるのでしょうか。

53:15

笠原局長

53:22

今のお尋ねでございますが、今の免許認証の責務ということの中で、今のお尋ねのところを適切に対処されていくものというふうに考えておりますが、ちょっと繰り返しになると恐縮でございますが、当然ながら放送事業者さんの方でも、今申し上げた業務管理体制ということの確保というような中で、今御指摘の点についても適切に対処されるものというふうに考えているところでございます。

53:48

小池晃君

53:52

行為に、いわゆるテロ行為などで破損させた場合の、これは特にテレビ局だから、通信機器の設備だからということでの罰則や刑罰というのは、どの程度あるのか認識されていらっしゃるでしょうか。また、スポンサーなど、これは民放さんになると思いますが、などへの金銭的な保障というのはどのように考えていらっしゃるでしょうか。

54:16

宇和さん、局長

54:19

行為の損壊のケース、それからスポンサー対応という2点お尋ねでございますので、まず、行為に共同利用の中継局を破損させた場合の措置でございますが、これにつきましては、共同利用の中継局であるかどうかということにはかかわらずでございますが、電波法180条の2の規定におきまして、放送の業務のように競する無線局の無線設備を損壊させたものについて、5年以下の懲役、250万円以下の罰金という、そういった規定があるところでございます。次に、中継局が原因になって放送事故が起こり、スポンサーへの金銭的な保障ということが問題が生じる場合でございますが、こうした共同利用会社の中継局の障害が原因で放送番組が通じてできないといった場合のスポンサーへの保障に関しましては、スポンサーとの契約の当事者である放送事業者さんが行うことになるのではないかというふうに考えます。なお、放送事業者さんが共同利用会社に対して給与し得る、そういった範囲につきましては、両者の役所等によって定められるのではないかというふうに考えているところでございます。

55:25

川口君

55:27

ありがとうございます。特に今の罰則の規定というのは50万円以下の罰金というところがありましたけれども、やはりテレビの今の重要性や、それから今ネットの中でも一つの動画配信によって株価が大きく下落するというような事態があることを考えれば、こういう罰則の規定というのは、さらなる強化も必要ではないかと個人的には考えております。また、その強化の際にはですね、テレビという括りだけではなく、おそらく通信や、それから情報関連に関するものも含めた上での罰則の強化というものを、総合的に考えていく必要があるかと思います。これは総務委員会だけではなく、当然法務などの考え方もあるでしょうけれども、私は要望としてそれを一つ皆様方にお伝えしておきたいと思っております。では、金銭的な保障についても伺いました。では、これは文系的な発想でございますけれども、テレビ等を普段安全になのかどうか、誰か人為的に何かが加わっているものはないかと、24時間テレビなどでモニターをするような、そういうことは盛り込まれているのでしょうか。あるいはそれに代わる技術的なものがあるのでしょうか。岡田さん、あれでお聞きしよう。今ご尋ねの点、電波法に基づく法制局の免許を受ける、免許人としての責務の中にどういったことが含まれているかということでございますが、免許人として安全性、信頼性の技術経験の適用が重ねておりまして、今のカメラということにつきましても、監視カメラ等の設置により適切な監視が行われるというふうに承知をしております。実際、審査関係の基準のときに、実際そういった設備の立ち入り対策といったときに、やはり監視カメラ等の設置を行う措置ということで、ちょっと求めているところもあるということでございます。あとは技術的にモニタリングをして、例えばテレビ局の今まででしたらマスター、あるいはマスターかも、これからもできるかもしれませんが、審外者等でその電波が順調に音声、映像ともにクリアであるというのは、技術的に何か見ることは可能なのでしょうか。その後半の部分もご質問もお答えいただけたらお願いします。

58:08

岡瀬大局長。

58:10

今、委員お尋ねの点、そういった例えばマスター、それから中継局について、現在リモートによる監視ということを行うことができる、そういった技術で使われているところもあるということは承知しております。こういった共同利用会社ということになって、そういった技術を使うことによって、より効率的な中継局の管理、あるいはマスターとの連携ということも可能になっていくのではないかというふうに期待しているところでもございます。

58:40

小川君。

58:42

テレビ局の、テレビ等の安全を確保する上で、これで重要になってくるんですが、各局さんが参加するというのが前提になっているこれは法案だと思います。この各局さんが参加するにあたって、何か障害になっているもの、あるいは反対する声、あるいは要望等がありましたら、テレビ各局さんの意見をここで教えていただけないでしょうか。

59:14

岡瀬大局長。

59:18

今の共同利用につきまして、先ほど有識者検討会でのご検討というふうに申し上げましたが、その検討過程におきまして、取りまとめ等に対する意見募集、あるいは総務省で放送事業者さんへのヒアリングということをちょっと行わせていただいたことがございます。その中で、要望あるいはご意見ということの中に、一部放送事業者の方々から、まず共同利用会社の利用については経済合理性があることが大前提であること。そして中経局の維持管理に関する法徴実情者間の協力の実情、これは地域によって様々である。そのことから、本法案による措置される制度の利用というのは、あくまでも経営の選択肢の一つである。そういうふうに位置づけられることが必要と、そういったご意見をいただいているところでございます。こういったご意見を踏まえまして、本法案につきましては、中経局の共同利用につきましては、各地域の実情を踏まえ、経営の選択肢としてご希望のある放送事業者さんが、中経局の共同利用ということを行うことを可能とするものでございます。すでに申し上げましたとおり、既に機関放送事業者さんの間では、こういった改正案を踏まえつつ、検討も開始されたところというふうに承知しておりますが、こういった関係者間の検討が円滑にすいまして、中経局の共同利用の制度が活用され、将来にわたって安定的に放送のネットワークが提供されることを期待しているところでございます。

1:00:44

小川君

1:00:46

あってはならないんですけれども、例えば一つの鉄道にNHKさん、民放各局、こういったものがあって、一斉にそれがダウンするような事態がなったときに、当然復旧をしなければなりません。復旧する場合の優先順位というのは何かあるんでしょうか。

1:01:06

小川沙原局長

1:01:10

まさに今の優先順位というところでございますが、まさに共同利用会社ということについて、各事業者間協議されていく中で、その運用、まさに事故や障害が起こったときにどういうふうに対処していくか、例えばそういった共同利用の中経局、そういった不具合が起こったときにどう対処していくか、そういったことについて調整が行われていくというふうに承知しております。まさに今おっしゃったような個別の処置、具体的にどうしていくか、そういうことについても今後共同利用会社に関するお話の中で調整がされていくものではないかというふうに考えているところでございます。

1:01:48

小川君

1:01:50

ぜひ一つの鉄道中経局の中で、1車だけの電波が低波をしたり、あるいはまたトラブルに巻き込まれるというのであれば、その1局を集中して修理改善すればいいわけですけれども、複数になったときに、あるいは鉄道そのものが全部ダウンしたときに、もちろん予備をそれで使うという点ももちろんあるかもしれませんけれども、最悪の事態のときにその優先順位まで、ぜひ各局、あるいはその辺を諸葛の総務省でご指導いただけると大変ありがたいと思っておりますし、またこれはかなり高度なお話し合いにならざるを得ないと思っています。現場の中で正直、いわゆる大きな鉄道というもの、広いエリアをカバーする、皆さんがよく、例えば東京タワーに代表されるかつてのそういうところ、それからある中経局の中には、いわゆるサテライトと言われるものがある。それからさらにもっと人口の小さい、3間部だけを狙ったミニ局というものもございます。こういうところは、技術さんがそれこそ、普段道なきところを行って、野望を漕いで、そしてその維持管理を務めていくというのが現状でございます。従って、それぞれ各局さんが担当しているというときに、非常に大きな問題が出てきます。例えば道がありませんので、当然登山のスタイルでそのミニ局まで行きます。そのときに、全部がアウトになっていたときに、さあそのときに全てが全部や一斉にできるかというと、これ物理的に厳しいです。食料や水の確保も必要です。止まりがかりで行く場合もあるやに聞いたことがございます。そういった現場での本当の声をしっかりと受け止めていただいて、今後のこの新しい法律案を生かしていただきたいし、万が一のことがあってはなりませんけれども、あったときにはできる限り迅速な対応ができるよう、そういった部分も含めて、細かいマニュアルなり、あるいはリスクの対応を図っていただきたいというのを要望させていただきます。時間が迫ってまいりましたので、松本総務大臣、ここで総括といいますか、御所見を賜れば幸いです。よろしくお願いいたします。

1:04:37

松本大臣

1:04:39

先ほども申し上げたように、放送には放送ならではの使命・意義があるということを踏まえて、しかし他方でこれも委員から御指摘がありましたが、昨今の放送を取り巻く環境、各ローカル局の経営状況等を踏まえて、経営基盤を強化する必要があるということで、これまで法改正について御理解をいただき、御賛同いただけるようにお願いをさせていただいてきたところでございます。その上で、もちろん経営の合理化をお願いをしているところではございますけれども、様々な形で経営の選択肢を今回の法案で拡大をさせていただくこと、これを活用するなどしていただいて、経営基盤を強化をしていただきたいと思っておりますし、その経営基盤の強化に当たっては、番組制作力や設備など様々なレベルでの再編統合などが考えられるかと思いますし、今御指摘がありました番組の中経局の共同利用の仕組みは、いわば設備のレベルでの再編統合かと思いますが、そういった形で経営基盤を強化していただいた上で、さらに新たな視聴者を確保するとか、様々なコンテンツ制作力を強化をしていただくなど、新しい新たな事業展開への投資にもつながることを期待しての、今回の法改正と今後の法曹への期待であるというふうに御理解をいただけたらと思っております。

1:06:36

小川君

1:06:39

今回の法曹法及び電波波法の一部を改正する法律案というのは、主打をするものが先ほどから申し上げているように、各局のテッドアンテナを集約して、そしてコストダウンを図り、それをそもそもの狙いはコンテンツの制作に注力するためと。このコンテンツの制作というのは、広い意味で番組の制作です。ですから、例えば地方局も今現状、いわゆる番組を作れば作るほど、これは経費がかかって赤字になってしまうという矛盾を抱えているところもあります。これを何とか打破していくためには、やはり地域を元気にし、そして地域のスポンサーの皆様方が御理解をしていただいて、そしてその情報なり番組なりに理解を示していただくこと。それから、そのコンテンツ制作の中に先ほど松本総務大臣がおっしゃったように、これは報道機関ですので、当然コストダウンを図りつつも、きちんとした報道機関としての対応がここに求められている。それも含めた上でのコンテンツの制作だというふうに理解をしております。そして経営の基盤を強化することによって、それをしっかりと、なかなか今コロナでここ数年はなかなかうまくいかなかった地域住民へのサービス、こういったものを維持拡大していくということも大切な使命かと思っております。皆様方のご理解とともに、この法律案、様々な形の正直ハードルもあるかと思いますけれども、より自由度を持っていただいて、そして報道の、それから娯楽の、あるいは皆様方の人生を豊かにするための方策であることを願ってやみません。長時間にわたり質問をさせていただきました。また、先ほど通告なしでございましたけれども、今日の日経新聞をもとに、NHKの会長のインタビュー、定例会見を、記事を出させていただきました。後半の部分で反対している新聞協会、それから民放連、こういった部分のもう一度、最高といいますか、総務省さんがヒアリングをされるということでしたので、しっかりとそこも踏まえて、再度強く要望いたしまして、私の質問を終わります。ご静聴ありがとうございました。

1:09:46

西田誠君。

1:09:49

公明党の西田誠でございます。まず初めに、ローカル局に対する期待ということを大事におきたいと思います。現在、今、お話が様々ございましたが、放送を取り巻く環境は急速に変化をしている中で、ローカル局の経営は非常に厳しくなっております。一方、これまでローカル局は、各地域における情報発信の主な担い手としての重要な役割を果たしてまいりました。例えば、総務省のワーキンググループで配布されました、常時同時配信の利用意向調査に関する資料によりますと、地元のローカル局の同時配信に対する視聴ニーズは、在京キー局の同時配信に対する視聴ニーズと同等か、それ以上となっておりまして、ローカル局への役割や期待は依然として非常に大きく、またその理由としては、地元のローカルニュースやローカル情報を知りたいからというものが多いようであります。総務省としては、この点どのようにお考えでしょうか。大臣にお聞きしたいと思います。

1:10:48

松本大臣

1:10:50

はい。既に委員からも御指摘があったとおり、各地域においてローカル局に対しては期待があるというお話であったかというふうに思いますが、我が国としてもやはりローカル局自身の重要性というものを認識した上で、本改正案を提出させていただいたものと、御理解をいただけたらと思っております。ローカル局、放送局として、先ほども申しましたように、電波の利用者として電波法に求められる公共性に加えて、放送法の規定に基づいた言論・報道機関として、放送ならではの公共的な使命を担う放送局の一端を担うのがローカル局であろうかというふうに思っております。放送の意義については、先ほど申し上げたとおりでございまして、公共性の高い情報をあまりなく伝える、いわば質の担保された情報を提供するといった使命がございます。この放送の使命を我が国では、公共放送と民間放送が切磋琢磨する二元体制の下で、多元な主体による多様な放送が確保されてきたところでありますが、特にローカル局は、災害関係や地方行政関係の情報など、地域に密着した公共性の高い情報をあまりなく提供する基盤としての役割を果たしていただいてきているというふうに思っております。これも先ほど申しましたけれども、インターネット上で膨大な情報が行かう、今だからこそ情報の出し手として存在意義があって、メディアとしての重要性は増してきているというふうに考えております。また、コンテンツ分野という意味でも、我が国将来が期待される産業であると同時に、日本のソフトパワーにも大きな役割を果たすものでありますので、ローカル局を含む日本全体の放送番組の政策の力を維持、発展させていくことが重要だと考えておりまして、特にローカル局については、それぞれの地方からの情報発信、地方初のコンテンツが期待をされておりまして、地方創生やコンテンツ分野の成長の観点からも、我が国の発展にはこういったものが欠かせない要素と考える政府の方向性からも、ローカル局の役割は大変重要だというふうに考えております。そういった中で、しかし放送を取り巻く環境が変化し、放送事業者の経営状況は以前にも、まして厳しく、競争事業者の経営基盤を強化することが課題となっておりまして、総務省としては、本法案によって経営の選択肢の幅を広げ、その活用も含めて、その実情に応じて、各放送局が戦略的に経営の基盤の強化を図っていただいて、重要な役割を果たし続けていただけたらと考えているところでございます。

1:13:50

石田君。

1:13:52

地域性確保措置についてお聞きしたいと思います。本改正案では、異なる放送を対象地域における放送番組を同一化した際には、地域性確保措置を講ずるということにしておりますが、先日の衆議院総務委員会におきましては、その具体例として、例えば各地域の情報や各地域の取材拠点、各地域向けの災害放送体制などがなくならないように維持することを挙げ、この具体例を事業者に周知徹底をするという答弁がございました。これにつきましては、総務省としては具体例を示すにとどめて、どういった地域性確保措置を設けるかについては、とりわけ数値目標とは設けずに、各事業者の実践に委ねられると受け止めましたけれども、この理解で良いか確認をいたします。

1:14:43

岡瀬局長。

1:14:47

今、御指摘の地域性確保措置でございますが、その具体的内容は地域ごとに異なり得るというふうに考えていることでございます。機関放送事業者が、そうした個別の事情等を踏まえ、自主的に判断し、特定放送番組同一化実施方針として申請するというふうにしているところでございます。総務省といたしましては、その実施方針の認定に関する個別の機関放送事業者の要件性や、制度の透明性を高める観点から、地域性確保措置の具体例等を可能な限り周知することを検討してまいります。本法案をお認めいただきました後、この地域性確保措置を具体的にどのような内容にしていくかにつきまして、国会における御議論、御指摘を踏まえつつ、地方自治体等の幅広い方々の御意見を聴取しつつ、検討を進め、関係者と方向性を共有できるようにしてまいりたいというふうに考えております。

1:15:37

西田君。

1:15:39

次に、NHKによる中経局の共同利用についてお伺いしたいと思います。本改正案に基づき、NHKが子会社を設立し、当該子会社へ中経局を譲渡することで、NHKは自ら保有を管理する中経局のみならず、子会社の中経局を利用できることとされております。そこで、中経局の共同利用の整備にあたり、NHKについては、設立した子会社の中経局のみを利用できることとした理由をまず確認した上で、子会社のガバナンスについてもお聞きしたいと思います。この子会社の中経局のみを利用できることにした理由とともに、その子会社に対するガバナンス、具体的には設備面に対する他人の関与や支配の観点から問題がないかどうか、また受信料で取得した設備を恣意的に処分する懸念がないかどうか、また協会の放送の継続性、自立性の確保から問題がないことを、どのように担保するのかお聞きしたいと思います。

1:16:41

岡田内閣長。

1:16:43

今、御指摘のNHKの子会社に関するところにつきまして、NHKは放送法第20条第5項におきまして、中波放送と超短波放送等のいずれか、及びテレビジョンフォーソーがそれぞれ天猫全国において受信できるように措置をしなければならないと規定されており、天猫受信を実現する責務を負っているところでございます。その責務が確実に履行されるためには、NHKに中経局を提供する共同利用会社において、その中経局が全国で適切に設置維持される必要があるところでございます。このため、本法改正法案におきましては、NHKが共同利用を行う場合、NHKが共同利用会社の財務、及び事業の方針の決定に関与することができるよう、共同利用会社をNHKの子会社としなければならないとするところでございます。

1:17:34

西田君

1:17:36

NHKにおきたいと思いますけれども、民間放送事業者とNHKによる中経局の共同利用については、放送法で規定されております難事調解省に係るNHKの民間放送事業者への協力努力義務にも資するものであり、評価をしております。しかし、民間放送事業者がこれまでNHKが受信料を用いて保有を管理してきた中経局を利用することは、受信料によって民間放送事業者の放送を支えることにもなることから、NHKにはしっかりと説明責任を果たしていただく必要があると思います。NHKは子会社設置の目的や中経局の共同利用が国民・視聴者にとってどれほど有益なものかについて丁寧に説明していく必要があると考えますが、NHKの見解をお伺いします。根本理事委員御指摘のとおり、視聴者、国民の皆様に丁寧に説明することは大変重要だと考えております。今回の放送ネットワークインフラの共同利用などにつきましては、民間放送事業者との二元体制を堅持し、地域の皆様にNHKと民間放送事業者の放送を将来にわたって届けていくことを目的としております。その際、重要なのは、地域の放送ネットワークインフラを維持していくことだと考えております。民間放送事業者と連携協力して、維持・管理のコスト抑制や保守管理の人材確保に取り組むことで、視聴者の将来の負担軽減につなげていきたいと考えております。具体策につきましては、次期中期経営計画の期間内に検討することとしております。この中期経営計画の策定に当たりましては、放送法に基づきまして、広く視聴者、国民の皆様の意見を伺うことになっております。また、詳細は、毎年度の事業計画で公表し、適正性などを説明することで、皆様に理解していただけるよう取り組んでまいります。原稿制度においては、NHKが放送設備を常土する際には、総務大臣の認可を必要とし、さらに、総務大臣の認可を受けようとするときには、両議員の同意を得なければならないとされていますが、本改正案では、NHKは総務大臣の認可を受けさえすれば、中継局を利用するために設立した子会社に対して、両議員の同意を得ることなく、NHKの放送設備を常土できるとしておりますが、両議員の同意を必要としなかった理由について、総務省にお聞きします。

1:20:03

長谷川局長

1:20:06

原稿の放送法第85条第2項によりまして、NHKが設備を常土する場合には、総務大臣の認可が必要でございます。また、総務大臣の認可にあたっては、両議員の同意を得なければならないとされているところでございます。他方、本改正法案では、基幹放送局提供子会社への中継局設備の常土については、総務大臣の認可に加えまして、収支予算、事業計画及び資金計画に定めることを要求としており、また、原稿の放送法第70条第2項により、収支予算、事業計画及び資金計画自体が、そもそも国会承認を得なければならないとされているところでございます。このため、今般、基幹放送局提供子会社への中継局設備の常土に関わる総務大臣の認可にあたって、改めて、両議員の同意を得ることは不要としているところでございます。

1:20:56

西田君

1:20:59

最後ですけれども、放送法とは直接関係ありませんが、放送の質を確保していくという観点から、まずNHKにお聞きしたいと思います。NHKでは、出演する日本俳優連合との間で、出演条件や安全対策等の団体協約を締結をされていると承知しておりますけれども、この団体協約をニッパーエレンとの間で結ぶことになった経緯及び、現在における団体協約の実際どのようになっているのかお尋ねをいたします。山田総務理事お答えいたします。NHKと日本俳優連合は、放送番組の制作及び日本俳優連合の組合員の出演を円滑に実施し、相互の業務の健全な発展を図ることを目的に団体協約を結んでおります。この団体協約では、出演を依頼する際などにスケジュールや放送日時を提示すること、出演料を計算するための基準、出演取消し時のキャンセル料、安全管理と事故発生時の対応などを包括的に取り決めております。出演者をはじめとします、権利者は文化創造の担い手でありまして、その立場を尊重し利益を守ることは大変重要なことだと考えております。この団体協約をそれぞれの制作現場で遵守し、円滑かつ適切な出演となるよう努めていきたいと考えております。

1:22:38

西田君

1:22:40

NHKを所管する総務省にお伺いしたいと思います。NHK、また民放各社もそうですけれども、こうした日本俳優連合との団体協約を締結することについて、いわばサービスの取引の適正化という観点からどのように評価しておりますでしょうか。

1:23:00

小笠原局長

1:23:02

NHKの取引適正化に関しましては、NHKの令和5年度収支予算等に付した総務大臣意見におきまして、外部制作事業者の活用に当たっては、放送コンテンツの制作取引適正化に関するガイドライン、第7波、これは令和2年9月公表のものですが、適正な制作取引の確保に努めることということを求めるところでございます。このような番組制作に関する取引適正化ガイドラインを踏まえ、コンテンツ制作に関わるインセンティブの確保、そして良質で魅力ある放送コンテンツの制作流通の促進、こういった観点から放送番組と出演者間の取引につきましても、NHKにおかれまして、しっかりと対応いただき、良質なコンテンツの制作流通ということに向けて、対応をいただきたいというふうに考えているところでございます。

1:23:56

石田委員

1:23:57

重ねて総務省におきしますが、この団体協約を結んでいるということについて、取引の適正からどう評価されますでしょうか。

1:24:05

岡田総理局長

1:24:07

先ほどNHKさんの目的の一つ、良い番組、言ってみれば良いコンテンツということを作っていくということを使命とされているわけではございますが、言うまでもなく放送番組というもの、数多い出演者の方々をはじめとする、クリエイターの方々によって支えられているというところでございます。当然ながら、そういった放送番組を支えておられる、こういった俳優さんをはじめとするクリエイターの方々、そういった方々とこういった契約を適正に結び、適正に取引を行っていくということは、放送番組を支える、良い番組を良いコンテンツを流通させる、制作するという観点から重要な観点ではないかというふうに考えております。

1:24:52

石田委員

1:24:54

団体協約を締結をしているという手法についてどう評価しますか。

1:24:59

和田総理局長

1:25:01

お尋ねの団体協約ということの締結が、今申し上げた意味での取引適正化ということに資するという観点であれば、大臣県でも申し上げている、コンテンツの制作取引の広い目での適正化ということに資するものではないかというふうに考えております。

1:25:20

石田委員

1:25:21

評価するということであります。そして最後に、厚生取引委員会にお伺いしたいと思います。厚生取引委員会では中小企業庁との連盟で、取引先との価格交渉にあたり、中小企業組合による団体協約の活用を紹介するチラシを作成をされていると承知しておりますが、この価格交渉の際のこうした団体協約の活用について、基本的な認識をお尋ねいたします。

1:25:49

藤本局長

1:25:54

団体協約の制度でございますけれども、事業共同組合などにおきまして、組合員の取引先と団体交渉を行い、団体協約を締結して、価格などの取引条件を決定することができるものと承知しております。これにつきましては、一定の要件を満たす事業共同組合等が、組合員の経済的地位の改善のために締結する団体協約に対しまして、独占禁止法の適用が除外されております。この独占禁止法の適用を除外している趣旨でございますけれども、単独では大企業に対抗できない中小企業者が相互扶助を目的とした共同組合を組織しまして、大企業に対して取引条件について、対等な交渉力を持つ、こういったことは独占禁止法が目的とする、公正かつ自由な競争秩序の維持促進に資するものというふうに考えてございます。終わります。終わります。

1:27:08

片山大輔君。

1:27:27

日本維新の会の片山大輔です。今回のこの改正案は、経営が厳しくなってきている地方局を支援しようというものです。実はこれ、維新の党内の議論では、結構この法案に賛成すべきかどうか、実は大変な議論になったんです。私は元々NHKの記者で、メディアにいた者としての立場から言うと、やっぱりこれまでの権益の免許、もうこれ時代に合わなくなってきているので、今回の見直しによって放送番組の同一化、それから節備の共同利用、これは妥当だと思います。ただ、それが単に現在全国に127ある地方局の延命策になるのではだめで、地方局の将来のあるべき姿、これを今回の法改正を機に考えていく、これが何よりも大切だと思います。それで質問の方は、まず一番気になる、放送番組の同一化について聞いていきたいと思います。放送法では、これまで放送の対象地域というのは、県単位で決められていて、その番組の制作も県単位で制作されることが求められていた。それが一定の要件のもとによって、他の複数の地域で同じ番組を放送することができるようになる。いわば放送局の部分的な統合ができるようになるわけで、その一定の要件は何かというと、先ほどから質問に出ているけれども、地域の実情などによっては違うけれども、簡単に言えば、それぞれの地域情報をきちんと確保することになっている。ただ、これどのように選挙していくか、地域の実情によって違うと言ってもやっぱり難しいと思います。具体例を示すということも言っているんですけれども、ではその具体例というのはどんなケースならいいのか、それを教えていただけますか。

1:29:23

松本大臣。

1:29:25

もうすでに御指摘のとおり、今回の法案においては、こそのある放送対象地域で放送番組の同一化を行う場合であっても、それぞれの地域固有の需要を満たすという放送の機能が損なわれることがないよう、放送番組の同一化を行う放送事業者において、地域固有の需要を満たすために講ずる措置である地域性確保措置を講ずることを求めることとしておりまして、地域性確保措置の内容としては、今委員からもお話がございましたが、地域ごとに異なり得るものと考えますが、地域放送において放送に期待される役割を踏まえて、これもお話があったとおり、地域の各地域の情報、各地域の取材拠点、各地域向けの災害放送体制等がなくならないように維持することが考えられるところであります。こうした地域性確保措置については、各機関放送事業者が個別の実情等を踏まえて、自主的に判断されて、特定放送番組同一化実施方針として申請することとしているところでございます。総務省としては、その実施方針の認定に関する個別の機関放送事業者の予見性や制度の透明性を高める観点から、地域性確保措置の具体例等を可能な限り周知することを検討してまいります。本法案をお見通しいただいた後、この地域性確保措置を具体的にどのような内容にしていくかについて、国会における御議論、御指摘を踏まえつつ、地方自治体などの幅広い方々の御意見も聴取しつつ検討を進めて、関係者と方向性を共有できるようにしてまいりたいと考えております。

1:31:06

加川君

1:31:08

ちょっと分かりづらくて、例えば今であれば、それぞれ夕方の時間帯、地域によっては30分枠か1時間枠がいろいろありますけど、例えばA県で情報発信をしていたのが、これから放送番組の同一化になると、A県だけの情報じゃなくて、そのA県の人にも隣のB県の情報も提供するということが必要になってくる、こういうことなんだと思うんですけれども、例えばその地域によって、地域の放送事業者の経営状況だって、規模も違う、それから人口規模も違う、それ違いますよね。そうした中で、地域ごとの情報で、そのどういう確保というのはね、どうやれば公平性だとか担保性を認めるかよく分からない。ここはちょっと技術論にもあるから、局長でも構わないですけれども、例えばA県で10分放送して、地域情報をB県で5分でもそれは整理するのかどうなのか、ちょっとそこらへんの考え方を教えていただけますか。

1:32:01

松本大臣。

1:32:03

はい。今、私どももいろいろ考えなければいけないところかと思いますが、放送番組の同一化が行われる放送対象地域の間で偏りがあってはならないということは、一つのご指摘かと思いますが、この偏りの定義も含めて、今ご指摘があったのではないかというふうに考えております。偏りという側からいくのか、公平という側から考えるのか、定義の問題だと思いますが、現段階では、具体的などのような内容の指摘かについては、関係の方々とご意見を伺って検討を進めてまいりたいと考えているというところでございます。

1:32:45

山本君。

1:32:47

ここは、ぜひきちんと考えて事前に示さないと、なかなか放送番組の同一化、事業側はよくても、そこに住んでいる方たちがどういうふうに捉えるかという問題も出てきますから、そこはきちんと示していただきたいなというふうに思います。この同一化というのは、実は9年前に、既に改正放送法、電波法で法律上は可能になっていたというんですよね。これ、経営基盤強化計画認定制度というもので、これ実は、経営が厳しくなったラジオ局の同一化を認めるというものだったんだけど、これ、総務省はその見解で、テレビ局でもこれ同一化やってもいいよというのを言っていたので、実はもう9年前に可能になっていた。この9年間、実際にこれが使われたかどうかというと、実はラジオ局も含めて一件も使われたことがなかった。その間に実はラジオ局の経営破綻も事後で起きているんですけれども、それでも使われなかった。これ、使われなかったのはなぜなのか、その原因を教えていただけますか。

1:33:52

岡沢亮局長

1:33:57

使われなかった原因ということのお尋ねでございますが、ご指摘の経営基盤強化認定制度でございますが、こちらも経営の選択肢を広げるという意義はあったのではないかというふうに認識しているところではございます。本案におきましても、放送番組の同一化の制度において、この点において考え方が変わっているところではございません。ただ、今ご指摘のとおり、経営基盤強化認定制度につきましては、放送事業者からの利用絶績はなかったということでございます。その要因といたしまして、放送事業者の方々からは、経営リスクが顕在化する前に積極的な経営戦略を描きたいという場合には利用できない、あるいは認定後も毎年計画の実施状況を報告する必要があるなど、経営基盤強化計画の申請、認定等の手続きは半雑で、使い勝手が必ずしもよくない、そういったご意見があったところでございます。本法案は、こうした経営基盤強化計画に対する放送事業者さんからのご意見、ご要望を踏まえまして、異なる放送対象地域での放送番組の同一化を経営リスクが顕在化する前に行うことができるようにしますとともに、認定等の手続きといった運用面につきましても勘弁なものとすることで対応してまいりたいと考えているところでございます。

1:35:11

片山君。

1:35:13

ぜひ使い勝手の良さ、これが悪かったというのは聞いていますよね。だからそれがいい教訓になったというのでしょうか。それはぜひやっていただきたいし、それをもとにこの制度が使いやすくなってもらいたいなと思います。次に広告収入への影響というのもちょっと懸念になるなと思っているんです。今の地方局が経営が厳しくなっているのは基本的に広告収入が減少しているからなんですよね。だからそれを同一化によってコストを削減しようというのがあるんですけれども、だけどこれスポンサーの中には特定の県の中で宣伝をする効果を狙ってスポンサーになっているところもあるので、同一化されて特定の県での放送の情報発信が少なくなって他の県まで広がったことによって、宣伝効果が少なくなるとなれば、かえって宣伝効果がないということでスポンサーが撤退をしたりだとか、スポンサーの広告収入の減収につながる可能性もあって、その同一化がコストカットにつながる一方で、コスト削減につながる一方で、広告収入って本来のところでの逆効果も生む可能性があると思うんですけど、そこはどのようにお考えでしょうか。

1:36:37

松本大臣。

1:36:39

はい。同一化についての場合の、今お話がありましたようなスポットCMのあり方などについても、いろいろ議論があるというふうに報告を受けているところでございますが、有識者検討会におけるヒアリングでは、同一化に関しては事業者からスポンサー離れのリスクに対する指摘もございました。その事業者の方も経費の削減効果も大きいので、この収支バランスを緩和しながら判断することだと思うとも述べられておられまして、私どもから今回提案をさせていただいたのは、経営の選択肢をお届けすることでありまして、放送番組の同一化を行うか否かは放送事業者の実践に委ねられているところかと考えております。番組の同一化による経費削減の効果を十分に勘案した上で、スポンサー離れのリスクをどうご判断をいただくか、経営としてご判断をいただければというふうに考えているところでございます。

1:37:44

小沢君。

1:37:45

だからそういった意味でも、最初に言った地域情報の確保をどうしていくか、ここが明確にはなっていないんですけど、これをきちんと示してあげないと、スポンサーの方もどうするのかどうか、これになってくるわけですから、だからそこが大切だということを改めて認識してやっていただきたいなというふうに思います。大臣、どうぞ。じゃあいいですね。

1:38:11

松本大臣。

1:38:13

先ほども申しましたように、特定放送番組、同一化実施方針として申請をしていただくわけですが、その申請の方針の認定に関して、個別の機関放送事業者の、これ委員からもお話がありましたが、予見性を高める必要がある、そして制度として透明性を高める必要もある、そういった観点から、具体例等を可能な限り周知をしていきたいということで、この法案のお認めいただいた上で、関係者の皆様と十分に検討してまいりたいと考えているということを申し上げなければならないかというふうに考えております。

1:38:52

加川君。

1:38:54

はい、分かりました。次はNHKに、会長にお伺いしていきたいと思うんですけど、今回の法改正のもう一つの目玉と言うんでしょうか、それはその中継設備の共同利用、それから外部利用ですよね。これまでは放送スタイル、中継設備などは、放送事業者が自ら設置して管理して、これが大前提だったんだけれども、維持管理に負担がかかるから、これも共同利用を認めようという話になって、特にNHKが共同利用に参画する場合には、NHKが子会社を作って、その子会社が運営をしていくってなった。先ほどから出てきたように、全国天猫ってやつなんですけども、それはハードソフトの一致が前提だったんですよね。それを今回、法改正で変えちゃうって話になるんですけれども、これは、これまでの方針の転換ということに他ならないと思うんですが、ここでの考え方、これについてどのようにお考えでしょうか。

1:39:56

稲葉会長。

1:39:59

お答え申し上げます。NHKでは、地域の皆様に、NHKと、それから民間放送事業者の放送を将来にわたって届け続けていくということのために、改正放送法で定められました、民間放送事業者への協力努力義務への拠出として、繰り越し金から600億円を出ることを、今年の1月に修正した経営計画に盛り込んでございます。これは、民間放送事業者と連携・協力して、地域の放送ネットワークを維持・管理し、設備コストの抑制に取り組んでいくということでございまして、これは、民間放送事業者との二元体制の持続可能性を高めることにつながるものというふうに考えてございます。具体策といたしましては、次期出経計画の期間内に検討することにしてございますけれども、総務省の有識者会議で、放送事業者の経営の選択肢として提示された共同利用型モデルの推進、あるいはマスター設備の効率化、それに、小規模中継局などのブロードバンドなどによる代替などを含めて、今後、民間放送事業者と意見交換をしながら、経済合理性にも配慮して、持続可能性の仕組みを検討してまいりたいと考えております。

1:41:36

加藤君。

1:41:39

基本的に共同利用となれば、基本的にNHKの施設とか規模の方が充実しているから、NHKも一緒にやるとなれば、NHKの施設を使った共同利用はこれから増えてくると思いますよ、間違いなく。そんな中で、NHKの中継のコスト、これは前に審議会でも指摘されていますけれども、NHKは民放地方局に比べると、中継のコストが高いと言われている。これ、何で高いのか、その理由も含めて、どれくらい高いのか、それも含めて教えていただけますか。寺田理事。お答えします。お尋ねのようなご指摘があることは承知しております。NHKでは、放送法に基づき、放送をあまねく安定してお届けするために、親局や大規模中継局のほかに、小規模な都市、あるいは三官部などを対象に、全国におよそ1680の小規模中継局とミニサテライト局を設置しています。こうした設備は中長期計画に基づいて、更新や運用保障を進め、信頼性を確保しながら、効率的なコストでの設備運用に努めているところです。小規模中継局とミニサテライト局を今後10年間で順次更新する場合、年間およそ70億円かかると想定しております。民間放送事業者の運用コストについては、正確な情報を持ち合わせていませんが、総務省の有識者会議の作業チームでは、民間放送事業者とNHKとの運用コストの違いについて、小規模中継局については、年間維持費を同じ基準で試算したところ、大きな違いはないとした一方で、ミニサテライト局では少し差があるという指摘はされております。NHKとしましては、今後、全国に放送を安定してお届けすることと、中継局の効率的な維持管理、この両立を追求してまいります。以上です。これも事前に聞くと、NHKの場合、メンテの頻度が多いだとか、いろいろと理由を言っていましたけれども、だけど、これ共同利用していくんだったら、やっぱりそこはどのようにコストを削減していくか、これはやっぱり受信料を使ってやることにもなるわけですから、それをしっかり考えていただかなきゃいけないのと、もう一つ気になるのが、よくNHKはNHK改革を訴えていて、スリムで強靭なNHKを作ると言っているけれども、今回のこの共同利用では子会社を作るわけですよ。それと逆行しているわけですよね。だから、ここの辺の矛盾はどうなのか。それから、それに民放さんも乗っかるんですけれども、民放はよくNHKの業務の肥大化ということを訴えている。昨日も会見に行ったことで、早速民放はいろいろと言っていらっしゃいますけれども、そことも矛盾するんですよね。業務も肥大化するし、子会社の数は増えるわけですよ。だから、ここら辺も国民からするとすごく分かりづらい。もうそれぞれの都合で言っているような感じもするので、そこはしっかりしてほしいと思うんですが、そこら辺どのようにお考えでしょうか。山下法務大臣 お答えいたします。委員は御指摘のとおりだと思っております。放送法に基づき、アムネック全国に放送を安定してお届けするためには、設備の信頼性を確保しながら、しかしコストの削減も進めていかなければならない。これは非常に重要な課題だと思ってございます。これまでNHKでは、設備や保守の使用の統一、あるいは一括発注などに取り組んで、コスト削減に努めてきたところですが、こうした取組の成果も踏まえて、共同利用に向けても、今後、民間放送事業者とも意見交換をしながら、さらに合理的で安価な方法がないかどうかを検討し、効率的な維持管理の方法を追求していきたいと考えてございます。こういった形で、例えば、共同利用型モデルなどの選択肢については、民間放送事業者も含めた業界全体の設備維持コストを抑制することが必要だと考えており、NHKとしても、こうした形で、視聴者の将来の負担軽減を目的に設備維持コストを抑制することは大前提でございますので、ご指摘のようなスリムで、強靭なNHKに逆行することはないと考えております。今年の秋には、実は免許の一斉更新、地方局は予定されているんですよね。法が今回成立すれば、来年の4月に施行なるんだけれども、その前の今年の秋に免許の一斉更新がある。免許一斉更新のときには、各事業者というのは、今後5年間の事業計画を出さなければいけないことになる。そう考えると、今後この制度を使う事業者というのは、秋の免許更新の際に、このことをきちんと盛り込むことが前提になり、それから、総務省は審査しますから、許可にあたってはそのことを踏まえた許可になるのかどうか、これを教えていただけますか。

1:47:07

本法案によりまして、放送番号の同一化を行う場合には、改正法の放送法の規定で、特定放送番号に同一化実施を保持する認定を受ける必要がございます。仮に、この放送番号の同一化によりまして、マスター設備等々の電気設備によって変更といったことが生じた場合には、電波法の規定に基づきまして、免許人として総務大臣の許可と手続きを経ていただく必要がございます。また、総務省として、再免許時に通例でも地域からの情報発信に努めることといったことをお願いしているところでございますが、こういった特定放送番号に同一化実施を保持するということを認定する際、認定を受ける各事業者さんに対して、改めて同一種の要請を行うことを想定しているところでございます。おまとめください。時間がないので終わります。大切な法案だと思います。それが地方局の在り方、これを本当にぜひ、これからも議論していってほしいと思います。終わります。この際、委員の異論についてご報告いたします。本日、西田誠君が委員を辞任され、その補欠として宮崎正君が占任されました。

1:48:12

竹爪人氏君。

1:48:17

国民民主党新緑風会の竹爪人氏です。法律案に対する質問の前に一つお尋ねいたします。私が4月20日の総務委員会において、自動販売機の付近に設置されていますリサイクルボックス内に一般のゴミの回収、処理責任を質問いたしましたところ、環境省の参考人からは、街中の自動販売機をこのリサイクルボックスに廃棄されているものについては、その飲料容器のほか、意図せずに混入してしまっているような飲料容器以外の異物についても、処理責任そのものはリサイクルボックスを管理する自動販売機を設置管理しているものに生じるという見解がございました。私はその後、この自動販売機を設置している飲料メーカーで働く人、そしてリサイクルボックスを回収している人に、政府の見解をフィードバックいたしました。フィードバックしたんですけれども、働く人たちからは納得は得られませんでした。ペットボトル以外のゴミを回収しなければならない精神的肉体的負担は大きいと強く訴えておりました。私も、この自動販売機のリサイクルボックスに一般ゴミが捨てられても、すべて自動販売機の設置者が回収するというのは、やはり納得性がないと思っています。また、本来のルールではないことが起きている場合に、民間だけで解決するのは無理があると思っています。今の法律の解釈はそうなのかもしれませんが、法律や国のルールは理不尽な点、あるいは矛盾する点があれば、適宜適切に見直すという必要があると思っています。法律自体を今すぐ変えられなくても、国や自治体にやるべきことやれることもあるはずだと思っています。まずは環境省さんには引き続き、ペットボトルについてリサイクルを推進するという基本認識のもと、自動販売機のリサイクルボックスに一般廃棄物が入らなくするための対策を求めさせていただきたいと思いますが、その上で、この一般廃棄物への対応は、地方自治体にも対応する必要があると考えております。松本大臣にお願いがありますが、総務省として、自治体がリサイクルボックスに一般廃棄物を捨てないように住民への呼びかけをしていただくとか、あるいは業界団体への支援、あるいは環境省が進めるリサイクルボックスに一般廃棄物が入らないようにするための対策事業に協力するとか、あるいは一般廃棄物を回収するための公共のゴミステーションを設置する、一般廃棄物がやむなく入ってしまった場合、自動販売機の設置会社、あるいはリサイクル中間処理業者に対する協力など、例えば自治体に対してそういった通知を出していただくとか、指導をしていただくとか、財政支援をしていただくとか、そういったことをお願いしたいと思うんですけれども、大臣の見解を教えていただきたいと思います。

1:51:32

松本大臣。

1:51:34

自動販売機の横に設置されるリサイクルボックスへの異物混入については、やはり一つの大きなテーマであるということで、その防止について環境省において、郵改団体や地方自治体と連携して実証実験を行なわれたのではないかというふうに考えておりまして、委員もよくご案内かと思いますが、その結果、先日取りまとめて公表されたというふうにお聞きをしております。今後、郵改団体や地方自治体に対して周知を行っていくというふうに環境省から伺っているところでございます。地方自治体におかれては、独自に市民に対してリサイクルボックスの適切な利用に向けた周知啓発などを実施している事例もあると承知をしておりまして、総務省といたしましては、ペットボトルを始めつつリサイクルの推進は重要であると認識をしておりますので、市町村による容器放送プラスチックの分別収集に要する経費や廃棄物の分別収集等の啓発に要する経費等について、地方財政措置を講じてきているところでございます。このリサイクルボックスの異物混入防止については、所管は環境省となるところでございますので、先ほどの実証実験も行われておりますので、環境省の方において検討していただくところかと思いますが、お話がありましたように、地方自治体を所管する総務省といたしましても、環境省と連携しながら適切に対応いたしたいと考えておりまして、今、委員からご要望ご指摘をいただいたことを、ただいまお聞きをさせていただいたというふうに受け止めたいと思っております。大臣、ありがとうございます。事前に総務省さんにお願いしたのは、ほぼゼロ回答だったものですから、今、大臣の前向きなご見解をいただきましたので、ぜひお願いしたいと思います。ペットボトルのリサイクルだけじゃなくて、街がきれいであるということは気持ちがいいことでありますので、ぜひ前向きな積極的な取組をお願いさせていただきたいと思います。それでは、法律案に対する質問なんですが、今、片山委員からのご質問がありましたので、ちょっと重複するところは飛ばさせていただきます。まず、中経局の共同利用につきましては、中経局の更新を控え、費用対効果の低い中経局のすべてを、個社で保有し続けることは限界があるとされて、将来的な経営形態の合理化も見据えて、この共同利用を可能すると、いうふうにあります。私がお尋ねしたいのは、ここで示されています、将来的な経営形態の合理化も見据え、という言葉なんですけれども、将来的な経営形態の合理化というのは、どのような合理化が今、見据えられているのか、教えていただきたいと思います。

1:54:30

松本大臣。

1:54:32

本法案の趣旨は、放送を取り巻く環境が変化をする中で、放送の視聴者が減少する、広告収入が減少するという、放送事業者の経営状況が、いずれにも増して厳しくなってきている中で、放送事業者の経営基盤の強化につながるように、経営の選択肢を広げるものとして、ご提案をさせていただいているところでございますが、今お話がありました経営形態の合理化、中経局の共同利用などで、将来的な経営形態の合理化につながるもの、得るものというふうに考えているところでございますが、総務省としては、今回の改正案により選択肢が拡大をいたしますので、それぞれの事業者がその実情に応じて、自ら戦略的に経営基盤を強化し、併せて放送事業者の人材とその放送番組の制作能力を維持・強化するための、前向きに投資を行っていただいて、経営合理化を通じた番組制作、人材、設備など、様々なレベルでの再編統合に取り組んでいただいて、新たな事業展開の可能性を広げていただければと考えておりまして、例えば中経局の共同利用というのは、いわば設備の再編統合というふうに告げておりますが、申し上げたように、様々なレベルでの再編統合に取り組んでいただいて、前向きの展開につながればと期待をしているところでございます。

1:56:09

竹澤君。

1:56:10

ありがとうございました。続いて、NHKのインターネット配信について質問いたします。NHK+といったインターネットの配信は、放送の補完として実施されていますけれども、実際にNHK+は大変利便性も高くて、広く視聴されていると認識しています。放送を補完する状況から、インターネットに慣れた年齢層が増えるにつれ、将来的にはインターネットで視聴する方が多くなる可能性もあるのではないかと考えています。そこで、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会の取りまとめ案を私も拝見しました。そこに様々な意見が出されていました。その意見の中には、NHKが巨額な放送受信料を再現に、ネット業務をさらに拡大して取り組めば、民間事業者の公正な競争を歪め、言論の多様性を失わせることになりかねないなどの意見がありました。私は、NHKの事業者側が決めるというよりは、視聴者側がインターネットの配信のニーズが高まれば高まるほど、NHKはインターネット配信の拡大を期待されていくと思います。つまり、供給が需要を決めるのではなくて、需要に供給を合わせていくというのが、私はマーケットの普通ではないかと思っています。お尋ねいたしますが、このNHKがネット業務をさらに拡大して取り組むことで、民間事業者の公正な競争を歪めたり、言論の多様性を失わせる懸念というのが本当にあるのでしょうか。それをお伺いしたいと思います。

1:57:53

小川寺局長

1:57:55

総務省の有識者会議では、昨年9月よりNHKのインターネットの活用業務の在り方について検討を行っているところでございます。ただいまも委員からいくつかご紹介がございましたが、そのご議論の中では、インターネット展開はこうした今の環境の中では必然であり、本来やるべき業務ではないかというご意見がある一方、そういった必須の業務かという結論ありきで議論すべきではないのではないか。あるいはNHKがインターネット活用業務を拡大することで、メディア間の競争が阻害されることは避けなければならない。あるいはメディアの多元性といったことの価値を既存してはならない、こういったご意見もあり、実に様々な多様なご意見が出て、こうしたご意見を踏まえて、現在論点整理を行っていただいているところでございます。引き続き有識者会議において丁寧に論点整理を進めていただき、今年の夏をめどに一定の取りまとめをお願いできればというふうに考えているところでございます。

1:58:52

武住君。

1:58:53

もう一つですね、私も意見を見たときにですね、こういった意見がありました。NHKがインターネット配信を拡大することは、受信機に基づいて契約業務との関係、基づいた契約業務との関係で整理しなければならないという意見が出されていたんですけれども、この整理しなければならないということは一体どういったことか教えていただけますでしょうか。

1:59:16

浅原局長。

1:59:18

先ほど申し上げました有識者会議におきましては、インターネット活用業務、必須業務とする場合の論点といたしまして、テレビなど放送を受信することのできる受信設備を設置したものが、NHKと受信機へ締結することとしている、現行放送法の受信料制度との整合性や負担の公平性の観点から、テレビを設置しないものに対しても何らかの費用負担を求めるべきかといったことについて、現在論点整理を行っていただいているところでございます。引き続き、今申し上げた論点を含めまして、丁寧に論点整理を進めていただきまして、一定の結論をなぞめどにお願いできればと考えているところでございます。

1:59:58

藤野君。

1:59:59

最後に、そうした意見が出されていて、検討会の考え方というのを示されたものを私、拝見したんですけれども、その検討会の考え方の中で、NHKが中期経営計画において、自ら約束した受信料の値下げなど、業務、受信料ガバナンスといった三密一体改革を確実に行うということが示されておりました。私は、この三密一体改革の必要性は理解できるのでありますけれども、一方で、時代というか、視聴者のニーズにスピード感を持って合わせること自体も経営改革なのではないかと思っています。その意味で、NHKのインターネット配信の拡大は、むしろ止められない、止めてはいけない方向性なのではないかと私は考えておりますけれども、大臣、放送及び電波全体を所管する大臣として、NHKのインターネット配信業務の今後の在り方について、どのようにお考えなのか教えていただけますでしょうか。

2:01:05

松本大臣。

2:01:06

委員からも、いわば需要者側からの視点をしっかりと持つべきだというお話でございましたが、私どもとしても、大変インターネット動画配信などが普及して、情報空間の状況が大きく変わってきている中であるということは、よく認識をさせていただいております。その上で、放送の意義については、これまでの議論の中でも申し上げてまいりましたが、NHKの公共放送としての機能が将来にわたって十分に発揮され、国民に必要な情報が届くようにしていくことは、放送行政において引き続き重要な課題であると認識をしておりまして、この重要な課題に応えるためには、当然、取り巻く環境の状況をよく我々も見据えて対応しなければいけないと思っているところでございます。その上で、先ほども申し上げましたが、コンテンツ産業は将来が期待される産業分野でありまして、日本の放送番組は世界の中でも大変評価されているコンテンツであると認識をしております。これは、いわゆる棄局でありますけれども、やはり棄局も大変厳しい経営環境にある中で、直近の決算を見ますと、コンテンツ分野で一定の成果を上げられた社におかれては、利益を上げておられるようなケースも見られるところでございます。コンテンツは、日本のソフトバーにも大きな役割を果たすものだと考えておりますので、NHKにおかれては、これからも豊かでかつ良い番組を制作していただくとともに、こうした優れた放送番組を国の内外に発信するプラットフォームとして、新たな役割を果たしていただければと考えております。このような認識の下で、総務省において有識者会議を開催しておりまして、夏には論点を整理いただくように取りまとめをお願いしているところでございますので、そのようなことを踏まえ、また国会議論もしっかり踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。以上で質問を終わります。

2:03:37

松本大臣は、衆議院の質疑で、マスメディア集中排除原則について、政府の規制改革実施計画の内容も踏まえて、有識者検討会において検討を行った結果、インターネットを含め、情報空間が放送以外にも広がる現在においては、マスメディアの集中排除原則の政策目的、放送の多元性、多様性、地域性を確保するための政策手段によっては、経営の選択肢を狭め、かえって多元性を損なうことにもなりかねないといった考えが示されましたと答弁しています。大臣、マスメディア集中排除原則が、経営の選択肢を狭めかねないので緩和したということでしょうか。

2:04:28

松本大臣。

2:04:30

はい。放送事業者に関する資本規制、いわゆるマスメディア集中排除原則に関しては、放送の多元性、多様性、地域性を確保するために設けられているところでございます。今、御指摘がありました衆議院の総務委員会におきましても、マスメディア集中排除原則の政策目的は重要であるというふうに申し上げまして、この政策目的そのものを維持することの考え方に変わりはございません。その上で、総務省の有識者検討会において、このマスメディア集中排除原則の目的を実現するための政策手段によっては、資本連携や経営統合といった放送事業者の経営の選択肢を狭めることで、放送事業者の経営の安定性が損なわれかえって多元性を損なうことにもなりかねないという考えが示されたということに理解をいたしております。すなわち、個別の放送事業者の経営が極めて厳しくなることは、結果として多元性を損なうことになると、このような御指摘であろうかというふうに思っております。ご案内かと思いますが、検討に当たっては、有識者の検討会において、資本関係と受資政策番組比率との関連性について分析をいたしまして、現行の資本規制に係る例外措置がございますが、この例外措置によって放送の多元性などが損なわれないとの結果を得られたということで、与える影響についても検証した上で、今、マスメディア集中排除原則の例外措置の緩和を行ったというふうにご理解をいただきたいと思っております。今も少し触れられましたが、同じく大臣は、3月のマス排処例改正について、このマスメディアの集中排除原則は維持しつつ、放送法において、省令で定めることとされている例外を拡大した認定放送特殊持株株式会社が参加におくことができる地上機関放送事業者の地域数の制限の撤廃、非隣接にかかわらず地上機関放送事業者の兼営兼ねる営業、支配を可能とする制度の創設の2点を例外として加えたものと答弁されました。大臣がマスメディア集中排除原則を維持しているという根拠は何ですか。

2:07:06

松本大臣。

2:07:08

先ほどもご答弁申し上げたとおり、マスメディア集中排除原則は、放送の多元性、多様性、地域性を確保するために設けられているもので、この目的を実現する方法として、先ほどもご答弁申し上げましたが、総務省の有識者検討会において、資本関係と実施政策番組比率との関連性について分析をする指定の結果は、先ほど申し上げたとおりで、与える影響についてあらかじめ検討をして省令改正を進めさせていただきました。ということで、先ほどこれも申し上げましたとおり、こういった経営の選択肢を狭めることで、かえって経営の危うくしかねないという意味で、経営の安定性が損なわれるというふうに申し上げたのでございますけれども、その結果として多元性を損なうことにつながりかねないことに対する懸念が示されたものと理解をしておりまして、これに対して経営の選択肢を広げ、かつ与える影響については検証し、マスメディア集中排除原則の多元性・多様性・地域性を確保することができると考えて、条例改正を行ったということでございます。大臣、そう言いますが、資本力を有する企業局が関係する持株会社を通じて、地域の制限なくローカル局を支配下に置くことができることになります。資本力のある企業局によるローカル局の議決権、役員・権人による支配の制限は、マスメディア集中排除原則の核心部分だと思います。また、まだ制限はありますからということを言われますが、認定法曹持株会社制度が導入されて以降、12都道府県分までとされてきた地域制限を撤廃するということになります。政府の規制改革実施計画に基づく原則緩和は極めて大きいと指摘しておきたいと思います。そして、こうした資本による支配地域の制限撤廃は、放送番組の同一化を推進する後押しともなります。改正案では、第116条4で、特定放送番組同一化実施計画の認定制度を創設する、現行の認定経営基盤強化計画認定において要件としている利益性の向上を図ることを削除します。利益性の向上があったこともあり、申請がされてこなかったものが経営状態にかかわらず申請ができて、国はこれを認定することになります。小笠原局長、改正後、国が申請された放送番組同一化実施方針を認定しないということは、どのような場合に想定されますか。

2:10:24

小笠原局長。

2:10:26

法案においては、第116条4第3項において、特定放送番組同一化実施方針の認定の要件を定めております。具体的には、放送番組の同一化を行う、放送対象地域が重複しないこと、放送対象地域の自然的、経済的、社会的、文化的所持上が相当程度共通していると認められること、放送対象地域の数が総務省で定める数を超えないことのほか、地域性確保措置の内容が同一化を行う、それぞれの放送対象地域固有の需要を満たすために適切であるという要件を定めております。これらの要件がいずれかに適合しないと認められる場合には、その特定放送番組に同一化実施方針は認定されないこととなりますが、総務省としては、その実施方針の認定に関する個別の機関放送事業者の予見性や、制度の透明さを高める観点から、地域性確保措置の具体例等を可能な限り周知することを検討してまいります。

2:11:15

伊藤君。

2:11:17

要するに、基本的には認定の障害になることはあり得ない、あまりないということだと思います。改正案では、それぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすための措置を講じるとして、地域性確保措置を基本放送事業者に求めるとしています。地域性確保措置の内容は、放送事業者が自ら定めるのですか、それとも国が一定の基準・例示を示すのでしょうか。

2:11:51

小川貴彦君。

2:11:54

今回の法案におきましては、異なる放送対象地域で放送番組の同一化を行う場でありましても、それぞれの地域固有の需要を満たすという放送の機能が損なわれることがないよう、放送番組の同一化を行う放送事業者において、地域固有の需要を満たすための講ずる措置である地域確保措置を講ずることを求めるということにしております。地域性確保措置の具体的な内容につきましては、地域ごとに異なるものと考えますが、地域において放送に期待される役割を踏まえまして、地域の情報、地域の取材拠点、あるいは地域向けの災害放送体制等がなくならないように維持することが考えられます。こうした地域性確保措置につきましては、機関放送事業者が個別の事情等を踏まえ、自主的に判断して定めるものというふうに考えております。ただ、総務省といたしましては、その自主放送の認定に関する個別の事業者の予見性、制度の透明性を高める観点から、地域性確保措置の具体例等を可能な限り周知することを検討してまいります。

2:12:48

東雲君。

2:12:50

国が一定の基準、例示を示すということについては、現行の経営基盤強化計画の認定に当たっての基準をもとに、これから整備していくということだと思います。これらがクリアされなければ、放送番組同一化実施計画、実施方針が認定されないということはありますか。

2:13:16

小笠原局長。

2:13:20

クリアされなければというお尋ねでございますが、地域性確保措置の具体的内容は、地域ごとに異なり得るものというふうに考えますし、放送事業者さんが個別の事情を踏まえて、自主的に判断して、実施方針として選出するというふうになっております。したがいまして、そういった内容につきましては、まずは放送事業者さんにおいて説明されるものと考えておりますし、そうした説明の内容に応じて、総務省として適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

2:13:50

郷君。

2:13:52

認定されないということは、あまり想定していないということだと思います。では、地域性確保措置の内容を国が点検することを続いて、放送番組の編集に対する介入になることはないと、明言できますか。

2:14:05

岡沢局長。

2:14:08

ちょっと繰り返しになって恐縮でございますが、地域性確保措置の具体的内容は、地域ごとに異なるものだと考えます。機関放送事業者が個別の事情を踏まえて、自主的に判断し、特定放送番組にどういった実施方針として申請することとしております。その上で、放送番組は放送法に則って、放送事業者自らの責任において編集するものであり、実施方針に沿った措置が講じられているか、あるいは地域性が確保されているかといった点を含めて、まずは放送事業者さんにおいて説明されるものと考えております。

2:14:40

郷君。

2:14:42

地域性確保措置の点検を通じた放送番組の編集への介入はないと明言されたことを確認したいと思います。同時に、地域性確保措置の内容は、現時点では具体的なものはありません。これが地域性の確保にとってどれほどの担保になるのかは極めて不確定であります。放送番組の同一化が実施されれば、対象地域の番組表は基本的には全く同じものとなります。放送法に基づく基幹放送計画の多元性、多様性、地域性が規約にならざるを得ないのは明らかです。例えば、番組を同一化した地域で、ニュース番組内のローカル枠が、他の県のニュースと半々の割合で報じられることなどになってしまって、県民が求める必要な情報が、小細切れでしか伝わらないということにはならないでしょうか。結果的に、このことは地域放送の魅力は失われます。視聴者が放送から離れます。地元企業の出身も減少します。契約化を招くことになるのではないでしょうか。放送番組の同一化は、2014年の放送法改正で導入されました。我が党は、経営基盤強化計画の認定制度の要件を緩和するものだと、そして、放送は地域社会を基盤にし、情報の多元的な提供及び地域性の確保という、基幹放送普及計画の目的を覆すとして反対をいたしました。本改正案は、放送番組の同一化を法定化し、広範な対象地域で放送番組の同一化を認めるものとなります。総務省のデジタル時代における放送の将来像と、制度の荒れ方に関する取りまとめに対する地方のローカル局からの意見募集には、様々な意見が寄せられています。これらに関わって。例えば、静岡第一テレビですが、ローカル局は、自社ウェブサイトやアプリなどでの発信、マークメディアへの配信などを活用し、地域情報を発信しています。また、イベント開催を通して地域文化振興や地域経済に貢献するなど、ローカル局の存在意義は、自主政策番組比率だけでは測れないと考えます。次、熊本県民テレビ。放送番組の同一化が実現した場合には、ローカルスポンサーのニーズに応えられない可能性も出てくると考えられます。その結果、収益の悪化を招き、引いては地域情報発信の量・質ともに、著しく低下するおそれがあると考える。次、南日本放送。ローカル局の意見が広く反映されるとは言い難い、と指摘する厳しい意見もあります。局長、こうしたローカル局の意見が反映されたと言い切れますか。

2:17:47

岡田局長。

2:17:50

今ご指摘の研究会の報告の取りまとめの策定に当たりましては、取りまとめの際のパブリックコメントの機会のみならず、検討会の議論の過程においてローカル局との意見交換の場を設け、放送番組の同一化や、「まとめで集中排除」原則の例外の拡大について、意見を徴収してまいりました。意見交換におきましては、地域での広告価値、あるいは需要が下がるといってその懸念も指摘された一方、将来的に経営状況が悪化した場合の選択肢としてあるのが良い。選択肢が増えるということは、ローカル局が経営力の維持・向上を目指す上でも前向きな材料になる、そういった意見も頂戴しているところでございます。パブリックコメントにおきましても、経営の選択肢を増やす規制観や制定並行には賛同するとした上で、地域情報の確保は重要であるといった意見を頂戴しているところでございます。本法案で制度整備いたします放送番組の同一化については、放送事業者の経営の選択肢としてお示しするものでございます。本法案を認めていただいた暁には、放送番組の同一化の地域性確保措置、あるいは放送対象地域の具体的な活用条件等について、ローカル局のご意見も十分に踏まえながら検討してまいりたいと考えております。時間が長過しております。まとめます。

2:19:03

伊藤君。

2:19:04

ローカル局は放送番組の同一化を望んでいるという声は多くありません。デジタル時代への対応を後日に、マスメディア集中外相原則を緩和するのは推置以外だと指摘して質問を終わります。

2:19:18

斉藤健一郎君。

2:19:38

政治家助詞48等の斉藤健一郎です。本日もよろしくお願いいたします。今回の改正案の規制緩和の方向に関しては、まず一定の評価はできます。しかし、まだまだ規制が多く、日本の放送業界の新陳代謝は期待できません。さらなる規制緩和を求めます。一例として、経営基盤強化認定制度、こちらの制度なんですけれども、いまだ放送事業者側が利用申請をしたことがないという、この制度の存在意義に疑問を感じることから、廃止をまずは求めさせていただきたいなというふうに思っております。さて、私は業界の新陳代謝を図る目的で、放送法4条を撤廃すべきと考えます。現在審議されている放送法及び電波法の一部改正案、こちらはシステムを整備し、効率化を進め、複数の放送事業者が中継局設備を共同で利用できる法案です。放送業界が活性化されるのは非常にいいことです。しかし問題は放送される内容であると考えます。総務省放送業界は、テレビ離れが加速していることに危機感を持っていますが、どんなに設備やハードをグレードアップしたところで、放送される内容が視聴者から面白い、確かな情報、忖度なしの報道など、信用がなければテレビ離れが止まらないどころか、ますます進んでいくと思われております。そこで2点質問させていただきます。まず、放送法4条、政治的公平について伺います。以前、安倍元総理も放送番組の政治的公平を定めた放送法第4条の撤廃を検討されていました。安倍元総理といえば、今月、メディア総合研究所から発行された放送レポート302号に、政権メディア支配の規則というテーマで記事が掲載されていました。簡単に概要をご紹介させていただきます。当時の安倍総理が、読売テレビ制作の番組に臨時国会開会中に出演したと、これに対し記事では、当時の安倍政権は批判するメディアを叩く一方で来参するメディアにはとことん協力する姿勢を貫いていたと批判をしました。この記事の表現の自由は当然認められるべきですが、当時の安倍総理の行動は、一部メディアに対する非意気ではなく、視聴者目線で政府に批判的な報道が目立つ中でむしろ公平的であると判断することもできるのではないでしょうか。このように、立場によって大変扱いの難しい政治的公平についてアメリカではフェアネスドクトリン公平原則が1987年にケーブルテレビの普及による多メディア化などの要因で政治的公平性を保つことが現実問題としてできなくなったことから撤廃されました。また、元読売テレビアラウンサーで報道局長も歴任された辛抱二郎さんにも同様に、放送法第4条の撤廃を求めています。さらに辛抱さんは、長年テレビ局に勤めていた経験から放送法の政治的公平規定を撤廃しても各局の報道内容は変化しないものと思う。そもそも現在の放送局の現場は放送法を意識していない。なぜなら商売という観点からあまりに政治的に偏るのはマイナスであると解説をしています。私も放送法の政治的公平規定は直ちに全面撤廃すべきと考えます。近年、インターネットやソーシャルメディアの普及によって情報発信や受信手段が急速に拡大されていることはご承知のとおりです。放送法第4条の範囲外でもあるYouTubeやインターネットメディアがテレビよりも情報の幅が広く多様な意見を迅速に発信している中でテレビやラジオなどの従来からある放送に対し規制が必要なのか放送法に縛られない動画配信手段がこれだけ普及多様化した時代に電波を使う放送局だけに政治的公平性を求めるものに意味はないと考えられますが総務大臣の所見を伺わさせてください。

2:24:04

松本大臣

2:24:07

はい。委員御指摘のとおり動画配信の普及などインターネット上で膨大な情報が行き交っているということは私も認識をさせていただいているところでございます。そういった中で膨大な情報が行き交うことのプラスもございますけれどもニュースや偽情報などの問題も顕在化しているというふうに考えているところでございます。その上で放送は電波の利用者として電波法の規定に基づいて公共性が求められているところに加えて放送法の規定に基づいて言論報道機関として放送ならではの公共的な使命があるというふうに理解をしております。これは災害情報や地域情報など公共性の高い情報をあまりなく伝えるということと今委員から御指摘がありました政治的公平性についても規定をしているまた事実を曲げないで報道することなどの番組遵則という規範が放送法4条に定められているところでございますが放送事業者の報道はこの規範に従っているということでイヤバシツの担保された情報を提供する公共的な使命があるというふうに考えているところでございます。先ほども申しましたように膨大な情報が一貫中で情報の受け手側のICTリテラシーというのも大切になってきますので総務省としてもこの工場に取り組んでいるところでございますが情報の出し手側、情報源として放送の存在意義があると私は考えておりメディアとしての重要性は増しているのではないかそういった中で公共放送と民間放送が切磋琢磨する二元体制を確保するということには意義があると考え今回放送法の改正を皆様に御審議お願いをしている次第でございます4条の廃止、政治的公平性の規定の削除といったようなことについての御質問かというふうに思いますが4条に定める番組遵則の意義を私は今申し上げたように考えているところでございます

2:26:40

斉藤君

2:26:42

はいありがとうございます大臣の方も番組の向上というふうにおっしゃられておりますが先ほど片山委員もおっしゃられていましたけれども法案の改正案自体はこの地方の経営改善改善が得るということは売り合いが下がっているのではないかというところの観点からテレビメディアがやはり信用されなくなっているという現状も一つあるのではないかと思っておりますそこで今一度大臣にお伺いいたしますますますテレビはいらない時代に加速していくでしょう現状維持で放送業界自体今後残っていくと思われますでしょうか

2:27:20

斉藤大臣

2:27:22

失礼しました松本大臣

2:27:26

私どもとしては今申し上げたように放送に意義があるということで放送について引き続き役割を果たせるようにしていただくべく放送行政を進めていきたいと考えております

2:27:43

斉藤君

2:27:45

ありがとうございます続いていきます放送法が制定される以前は政府は当時主要放送であるラジオよりも強い力を持っていましたしかし時代が進み今やメディアは第4の権力となり核兵器にも勝る武器と言われ政府よりも国民に対し影響力を持つようになったと見ることもできます放送局は自主自立の堅持という言葉をたてに独創暴走し放送局側から政治的に煽動することもできてしまう懸念の声もあります先日23日同会派の濱田委員の質疑の副大臣答弁で放送法は放送事業者の自主自立を基本とし放送法に沿って自らの責任において編集するものとの御発言がありましたが自らの責任においてというのであれば放送法4条自体の存在意義が問われるのではないでしょうか続いての質問です私は放送法の政治的公平規定は憲法21条違反ではないかという疑念を持っております釈迦に説法ではございますが憲法21条の表現の自由は思想や信仰等内心を外部に発表する自由を指していますそして情報の伝達方法として送り手の自由は言論出版の自由集会決社の自由報道の自由等があり受け手の自由には知る権利アクセス権があります例えばテレビ局では政治的公平性を理由に選挙に立候補を表明又は立候補の意思を示すとレギュラー出演者も含め番組を拘板されてしまいます出演者を選ぶ権利はテレビ局にもちろんあるのですけれども憲法21条の整合性に矛盾があるとも考えられますこれについての総務大臣の見解をお伺いさせてください

2:29:34

松本大臣

2:29:36

はい表現の自由については今委員からもお話がございましたけれども報道の自由表現の自由は憲法の21条で保障された基本的人権の一つであり民主主義を担保するものでこれを最大限尊重すべきものという認識は私も持たせていただいているところでございますこの憲法の規定の趣旨を踏まえて放送法は第一条の目的規定におきまして放送の不変不当真実及び自律を保障することによって放送による表現の自由を確保する放送に携わる者の職責を明らかにすることによって放送が健全な民主主義の発達に資するようにするといった原則を規定しているところでございます電波は有限有償な資源でございますので電波法1条において国民共有の財産であることから電波の公平かつ能力的な利用を確保することによって公共の福祉を増進することを目的とすると規定をされているところでございますその上で放送法4条の番組遵則を規定していることは既に御議論をいただいたところでございます放送番組は放送法に従って放送事業者が自らの責任において編集するものでこの番組遵則第4条の番組遵則も放送事業者の方がまずは自主的自律責任に尊重いただくものと考えておりまして放送法4条1項の番組遵則の規定は憲法21条に矛盾するものではないと考えておりますその上で出演者をどのように選ぶかは委員からもお話がありましたが放送法に則りつつテレビ各放送局事業者におかれまして自主的自律的に御判断されているものというふうに理解をいたしておりますのでこれについての判断について私からはコメントを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います

2:31:43

斉藤君

2:31:45

はい現実的にやはり選挙に出るというふうなリスクをテレビに出ている方々は抱えているという現実があるということはここで発言をさせていただきますそして報道の自由度ランキングというところになりますG7中ですね再開という結果についてなぜ毎年日本は低いのか総務大臣と稲葉会長にですね見解を伺い予定でしたがちょっと時間の都合上省略をさせていただきますそして総務大臣の方へお伺いいたします報道とは一体誰のために何のためにあるのかお聞かせください

2:32:22

松本大臣

2:32:24

はい報道とは誰のために何のためにというご質問でございますが報道の自由は憲法21条が保障する表現の自由に含まれるものであるということはもうこれもご案内の通りかと思いますが昭和44年最高裁判決でも述べられておりまして報道機関の報道は民主主義社会において国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し国民の知る権利に奉仕するものと理解をいたしているところでございます

2:32:59

斉藤君

2:33:02

ありがとうございますまさにその知る権利というところなんですけれどもその政治的公平があるのであれば報道をしない自由報道を全くしない自由これもまた国民の知る権利を既存しているそういうふうに思っておりますこれを総務省は見てみるふりをしてはいけませんしっかり監督官庁としての役割を果たしていただくことをお願いいたします続いてNHKの受信料請求に関する質問へ移らせていただきます受信料の公額滞納について4月20日の質疑で準備が整った方から順次民事手続により支払い特策を実施していると稲葉会長より御答弁いただきました準備が整った方からとは具体的にどのような準備を行っているのでしょうか稲葉会長お伺いします

2:33:51

稲葉会長

2:33:53

お尋ねの受信料でございますがこれは公平負担が要請されるということからお支払いいただけない方に対しては支払い特策などの民事手続を実施しているところでございます民事手続の実施に際してはお客様の契約状況や支払い意思などの確認が当然必要になりますそうした準備に加え最終的に民事手続に至る前にはNHKの担当者がお客様と直接お話しさせていただく機会を設けることが望ましいというふうに考えてございますこのような活動を通じて丁寧に受信料制度の意義や公共放送の役割をご説明した上でそれでもなおご支払いいただけないという場合の最後の方法として民事手続による支払い特策を実施していくということとしてございます

2:34:56

佐藤君

2:34:58

はいありがとうございます実際問題としてですね続いてのお手元の資料の方をちょっとご覧いただきたいんですけれども準備が整ったからというところの方なんですけれどもそれによって請求額が大幅に変わっております委員の皆様にお配りしました資料こちらの方はですねNHKから請求書代理受領サービスに委任されている高額退納者のリストです我々が把握する限りこれだけ高額納税者がおりですね退納額が70万円以上にも上る方も多数いらっしゃいますこちらこのたくさん退納している方に請求するのではなくその準備が整ったからということですね奨学の方から裁判しているということも実際問題としてはあるわけなんですけれどもNHKのこの会計検査を行っている会計検査員では受信料を退納している人が何世帯くらいいてその退納総額がいくらになっているのかきちんと把握しているのかこの会計検査員の方にお伺いします

2:36:06

宮川局長

2:36:08

お答えいたします委員お尋ねの受信料の退納者についてでございますが令和5年3月30日の参議院総務委員会におきまして日本放送協会から受信契約を締結した者の受信料を支払っていない世帯数が令和3年度末で114万件となっているそういった答弁がございましたことを承知しておりますまた令和3年3月30日の同委員会におきましてこれもNHKからでございますが令和元年度末の受信契約を締結した上で1年以上の支払いが滞った未就債権の総額は1073億円こういった答弁があったと承知しております

2:36:44

斉藤君

2:36:47

今の先ほどの答弁ですとNHKの契約をした方というふうに言われているんですけれどもNHKを契約していない方がこの世の中には非常に多くの方がいらっしゃいますそういった方々のNHKを契約していない方々まで計算をすると一般企業であればその売りかけ金の未回収というところを考えると経営に大きなインパクトを与える部分ですけれどもそれをそこまでちゃんと把握していないということは怠慢でしかないのかなというふうに思っておりますその辺に続いて去年NHKは鹿児島県のカジキ会員裁判所で行われた裁判で延滞離足の請求を放棄しましたこの対応について会計検査員としての見解をお伺いします

2:37:34

宮川局長

2:37:36

お答えいたします日本補送協会が裁判において延滞離足の請求を放棄したことについてのお尋ねでございますが検査結果に基づかずに会計検査員としての見解を申し上げることは困難であることをご理解いただければと存じますまた先ほどの令和5年3月30日の参議院総務委員会の審議におきましては受信契約の対象であるにもかかわらず受信契約を締結していただけていない世帯数が2021年度末でおよそ870万件こういった答弁があることは承知しております

2:38:09

佐藤君

2:38:11

はいありがとうございます会計検査員の方々の活躍をぜひよろしくお願いいたしますそして最後続きまして4月20日総務委員会の質疑で警察庁へ春の交通安全運動について期間中の運動方針に関する質問をさせていただきましたその中で5月20日は交通事故死亡事故をゼロを目指す日と計画をされておりました交通安全運動実施期間中を含め5月20日は交通事故死の発生はありましたでしょうか

2:38:41

小林審議官

2:38:42

お答えいたします令和5年春の全国交通安全運動は本年5月11日から5月20日までの10日間行われたところでありますがこの期間中の交通事故死者数は65人でありましたこれは昨年の同期期間と比較し13人16.7%の減少となりますこの期間中の5月20日につきましては交通安全に対する国民のさらなる意識の向上を図ることを目的とした交通事故死ゼロを目指す日とされておりますが同日発生した事故による交通事故死者数は6人でありました

2:39:15

斉藤君

2:39:17

はいありがとうございます重点期間中にもかかわらず事故が発生したことは誠に残念です亡くなられた方の御冥福をお祈り申し上げます時間が参りましたので最後警察庁への質問がありましたが警察庁が取り組むその事故の防止というところの観点の根本を考えつつ警察庁は今後とも警察庁と現場の警察官の活躍を期待して私の質疑とさせていただきますありがとうございました

2:39:49

他に御発言もないようですから質疑は終局したものと認めますこれより討論に入ります御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います

2:40:01

伊藤岳君

2:40:04

私は日本共産党を代表し放送法及び電波法の一部を改正する法律案に対し反対の討論を行います本法案は2014年に定めた認定経営基盤強化計画を改め特定放送番組同一化実施方針の認定制度を創設しこれまであった収益性の向上の規定を廃止し経営の悪化が見込まれなくても特段の制約がないまま放送番組の同一化ができるようにするものです権益を超えて複数の放送局が同じ放送番組を同時放送できることとなれば様々な形で地域に貢献してきた民間放送局の地域性、多元性、多様性を損なえかねません結果的に地域放送の魅力は失われ視聴者や地元企業の放送バランによって経営の悪化を招くことになりますそもそも本法案の出発点はローカル局や視聴者の要望から出されたものではなく規制改革実施計画の閣議決定が求めたローカル局の再編にあります法案の検討会で行った意見募集には放送番組の同一化についてローカル局からは否定的な意見が少なからず出ているのにそれらは全く反映されていませんまた総務省は将来にわたる放送事業の確保や経営安定と称して放送番組の同一化を促し地域性を内外者にする一方で地域性確保措置を求めることには矛盾があり問題です地域性確保措置の具体的内容は全く示されていませんが地域性の確保を理由に総務省が番組の実施制作比率などの何らかの指標を示すならば放送事業の自主自立・編成・編集の自由への制約になりかねませんマスメディア集中排除原則の特例を定めた総務省令を改め危機局が子会社として参加における地上基幹放送事業者の地域数制限を撤廃し経営支配を可能とする制度も推開しました放送番組の同一化と併せて行えば子会社に対する資本の支配を強めた危機局が地方のローカル局の再編を危機局中心のものに変えることも可能となり地域の視聴者国民の放送視聴の選択肢を狭めます地域社会に根差すローカル局の経営と地域性多元性多様性を支えるためにはこのような放送局の経営合理化放送番組の同一化ではなく地域経済の活性化こそ必要であることを指摘して討論を終わります他に御意見もないようですから討論は終局したものと認めますこれより採決に入ります放送法及び原発法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手をお願いします多数と認めますよって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしましたこの際小澤君から発言を求められていますのでこれを許します

2:43:24

小澤正人君

2:43:26

私はただいま可決されました放送法及び電波法の一部を改正する法律案に対し自由民主党立憲民主社民公明党日本維新の会国民民主党新緑風会及び政治家助詞48等の各派共同提案による不対決議案を提出いたします案文を朗読いたします放送法及び電波法の一部を改正する法律案に対する不対決議案政府及び日本放送協会は本法の施行に当たり次の事項についてその実現に努めるべきである1 政府は機関放送事業者が特定放送番組同一化を行う場合における地域性確保措置については事業者の自主自立によりそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する固有の需要を引き続き満たせるよう地方自治体等の幅広い関係者の意見を聴取しつつ当該措置の実効性の確保に向けて必要な措置を講ずること2 協会は機関放送局提供子会社の設立や当該子会社が提供する中継局設備の民間放送事業者との共同利用が受信料をもとにして行われることに鑑み協会の資産を適切に使用するよう留意するとともに広く国民視聴者の理解を得られるよう説明責任を果たすことまた中継局設備の個種運用に係るコストが民間放送事業者よりも高いとの指摘もあることからその要因を分析し不断に見直すとともに共同利用を行う民間放送事業者の過度の負担とならないようにすること3.政府は特定放送番組同一化及び中継局設備の共同利用が機関放送事業者の柔軟な事業運営を可能とするためのものであることを踏まえ事業者が利用しやすいものとなるようその要件手続等の明確化透明化を図ること4.政府は今後想定されるマスター設備のIP化クラウド化等の進展にあたって機関放送事業者の責任により安定的な放送を確保できるよう安全性信頼性対策について引き続き検討を行い必要な環境整備に取り組むこと5.政府はマスメディア集中排除原則が放送の多元性多様性地域性の確保に大きな役割を果たしてきたことに鑑み令和5年3月の省令改正による同原則の例外の拡大後においても機関放送事業者によるそれぞれの放送対象地域における放送番組の多様性等が確保されるよう普段の検討を行うとともに必要な措置を講ずること6.政府は今日火曜日各地の民間放送事業者が行ってきた放送が災害情報や地域情報等の発信等において重要な社会的役割を果たしてきたことまた放送と通信の融合が一層進展していることに鑑み引き続き視聴者へ良質なコンテンツを提供するなど放送の持続的な維持発展を可能とするためローカル局の経営合理化などその将来的な経営のあり方を含めた放送の今後のあり方について普段の検討を行うとともに必要な措置を講ずること7.政府はデジタル社会を支え国民生活に必要不可欠な放送情報通信インフラの整備の推進維持管理の確保に万全を期すこと右決議する以上でございます何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げますただいま小澤君から提出されました不対決議案を議題とし採決を行います本不対決議案に賛成の方の挙手をお願いいたします多数と認めますよって小澤君提出の不対決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしましたただいまの発言に対しただいまの決議に対し松本総務大臣から発言を求められていますのでこの際これを許しますただいま御決議のありました事項につきましてはその御指示を十分に尊重してまいりたいと存じますなお審査報告書の作成につきましてはこれを委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ございませんか御異議ないと認め最後決定いたします本日はこれにて散会いたしますご視聴ありがとうございました

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