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衆議院 消費者問題特別委員会

2023年05月25日(木)

2h4m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54635

【発言者】

稲田朋美(消費者問題特別委員長)

吉田統彦(立憲民主党・無所属)

青山大人(立憲民主党・無所属)

井坂信彦(立憲民主党・無所属)

山田勝彦(立憲民主党・無所属)

本村伸子(日本共産党)

岬麻紀(日本維新の会)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

早稲田ゆき(立憲民主党・無所属)

19:34

これより会議を開きます。消費者の利益の擁護及び増進等に関する、総合的な対策に関する件について調査を進めます。

19:48

この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日政府参考人として、厚生取引委員会事務総局官房審議官塚田 舛典さん、警察庁長官官房総括審議官谷 重行さん、警察庁長官官房審議官智井 正宏さん、警察庁長官官房審議官信佳 和人さん、警察庁長官官房審議官大橋和夫さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡 進さん、消費者庁審議官間淵 博さん、消費者庁審議官上田 博信さん、消費者庁審議官与田 岳さん、法務省大臣官房司法法制部長竹内 努さん、厚生労働省大臣官房審議官宮本 閲子さん、国土交通省自動車局次長野津 正男さん、環境省大臣官房審議官晴田 昭さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

21:08

吉田恒彦さん、吉田さん。

21:12

おはようございます。立憲民主党の吉田恒彦でございます。3分ですので、端的に進めていきます。今回はですね、すみません、端的に課題を指摘してですね、具体的かつ絶対的な解決案を提示し、それに対してですね、我々がですね、非常に鋭迷だとね、信じます河野大臣の御所見をお聞きしたいと思います。この2年間ですね、私も消費者問題に関するこの特別委員会のやと1人以上勤めてまいりまして、消費者被害の状況や消費者行政の対応を見てまいりました。悪徳業者はですね、手を返し名を変え、その性、様々変えていってですね、あるいはその外観である法人をですね、次々に開拓してですね、同様の手口を繰り返してまいります。結局、いつまでたっても弱い消費者への被害は、大小の差異はあれども、継続的に発生してきます。そして消費者庁の規制は常に後追いで、かつ個別的であります。網羅的なものにはなり得ず、時期を一するために被害者救済もまもならない。結局ですね、消費者被害の救済は、被害者自身が多大な労力をかける裁判に委ねなければならないという状況になっています。実際、被害者が救済される例は、ほとんど我々耳にしないと思います。大臣、この辺りでですね、やはり考え方を根本的に改めてですね、まあ、まあ、そうは私は思ってませんが、事業者におもねるような政策ではなくてですね、消費者ファーストの政策に転換すべきだと考えます。世の中にはですね、直接間接を問わず確実に儲かるとか、高利高廃と高還元を謳う商品やサービスであふれています。必ず儲かるとか、そんなに高利で良い商品だったら、本人が多額の借金をしてでも黙って購入運用すればいいわけであります。それはほとんどの場合、誤解を恐れずに申し上げれば、インチキ、詐欺まがいであると言っても良いのではないかと私は思います。このような高利高廃と高還元を謳う商品サービスをボトルネックで抑え込んでいく。つまり、その高利高廃と高還元ができるというですね、エビデンスを提出させて、消費者庁による許可制にすれば良いと思います。あるいは直罰規定もそこに入れて、直罰、もう勝手にやっちゃったらそれでも直罰を受けると。ちゃんと消費者庁にエビデンスを出して許可をもらいなさいと。そういった形式にすればですね、被害がかなり減少する。あるいは根絶できると思うんですが河野大臣いかがでしょうか。

23:33

河野大臣。

23:36

96年の10月20日に当選して、前回の総選挙の前に25周年のお祝いをしていただきましたが、持ち時間3分という質疑は初めてでございまして、どう答弁していいのかややビビっておりますが、高利高廃と歌って勧誘して、過去に大規模な消費者被害を発生させた販売予索処方法などについてはですね、これはもう法改正で原則禁止とさせていただいたところでございます。特掌法の規制対象であります連鎖販売取引及び業務提供、誘引販売、こういう利益誘引性を伴う利益累計について、合理的な根拠がないにもかかわらず、勧誘の際に確実になどと告げることは、これは不実告知として特定省取引法の禁止行為としておりまして、今年の3月に利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供して行っていた連鎖販売業者に行政処分を行ったところでございます。高利高廃等歌う商品サービスについて許可制を採用することを仮に考えた場合、この将来の見通しが不確実な中で許可することによって国がお墨付きを与えたという誤解を生じ、かえって消費者被害を誘発させる恐れがございます。また、相場の変動によって高利高廃等が得られる場合も理論上はレアケースですけれどもあり得ますので、そういうものをすべて一律に不許可というわけにもこれは行かないわけで、この許可制を有効な形で構築することはなかなか困難ではないかと思っております。まず消費者の皆様に、やたらと小売であったり、やたらと何か確実であったりというものについては、これは疑ってかかるべきという注意喚起、あるいは消費者教育、こういうものを徹底することで消費者被害の防止にひとまずは努めてまいりたいというふうに思っております。

26:14

はい、吉田さん。

26:15

終わります。ありがとうございました。

26:18

次に青山大和さん。

26:32

青山さん。

26:33

はい。今日はカスタマーハラスメント対策についてお伺いいたします。私も何度か各委員会でもこの問題について取り上げてきました。今でこそカスタマーハラスメントとは社会的にも認知されてきましたけれども、もとは2017年6年前に全国生意化学食品流通サービス一般労働組合が、全国で悪人のクレームがどのようになっているかという実態調査が行われたのがきっかけだというふうに思っております。そういう中で政府の方でもカスタマーハラスメント対策の予算が新設されました。まずは現在の取組について改めてお伺いいたします。

27:22

厚生労働省宮本大臣官房審議官。

27:29

お答え申し上げます。厚生労働省におきましては、令和3年度にカスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成し、カスタマーハラスメントにあたる言動の考え方や対策の基本的な枠組みなどを示すとともに、マニュアルの内容をまとめましたリーフレットや啓発ポストを作成してございます。また令和4年度には企業におけます取組を促進するため、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを用いて、カスタマーハラスメント対策に関する考え方や具体的な取組等について企業向けの検証を実施したところでございます。さらに令和5年度におきましては、ハラスメント対策に関しますポータルサイトなどを通じてマニュアルの内容周知啓発すること、また業界ごとにカスタマーハラスメント対策に関する取組事例を収集した上で、カスタマーハラスメント対策に関する検証を実施すること、さらに都道府県労働局で相談に対応するほか、メールやSNSで対応する相談窓口を設けまして、カスタマーハラスメントに関する相談に丁寧に対応していくとなどの取組を実施することとしてございます。厚生労働省といたしましては、このような取組を通じまして、カスタマーハラスメントの防止やカスタマーハラスメントが発生した場合に企業が的確に対応できる環境整備を進めまして、労働者が安心して働くことができる職場づくりを進めてまいりたい。このように考えてございます。

28:53

青山さん。

28:55

これは、もともとは小売業界ですね、そういうところでたくさんあった中で、今では介護の現場ですとか、いろんな業界において社会問題化してまして、さらに当然、今、小売業ですとか介護などを含めて、人手不足の問題もあるわけでございまして、しっかりこのカスタマーハラスメント、いわゆる我々一般の消費者も、本当にそういった加害者になり得るということを、しっかりと社会全体で認識共有していくことが私は大切だというふうに思っております。今おっしゃったように政府も様々な取組をされているわけで、私ですね、もう一度、そういった政府が今行っていることも含めて、どういう効果があったのかとか、これまでと比べてどういう改善があったのか、そういう改めて実態調査を行うことも必要かなというふうに思いますけれども、今後そういった改めて実態調査、改善の状況などをする予定があるのか、お伺いさせていただきます。

30:02

宮本審議官

30:08

お答え申し上げます。カスタマーハラスメントに関する実態調査につきましては、直近では令和2年度に実施しており、カスタマーハラスメント対策に関する予算措置を講じ始めました令和3年度以降の状況につきましては、現時点では調査しておりません。カスタマーハラスメント企業対策マニュアルにつきましては、令和4年2月に公表したところでございまして、厚生労働省としては現時点では企業において当該マニュアル等を活用したカスタマーハラスメント対策が講じられますよう、引き続き周知啓発に努めてまいりたいと考えてございます。その上で、企業におけます対策の取組状況や労働者の被害状況等について、今後適切な時点で改めて実態把握を行うこととしたり、このように考えてございます。

30:56

青山さん

30:58

適切な時点、そんなに遠くないと思いますので、そこはしっかりとお願いいたします。あと、今はそういったマニュアルですとか、啓発の活動をされています。私は今の段階ではそこから始めていいと思うんですけれども、やがて将来的なカスタマーハラスメント防止法みたいな法の整備の必要かなと、そういった検討をすべきではないのかなというふうに考えますけれども、法制化について何か今検討状況とか考えていることがあったら、お伺いさせていただきます。

31:41

宮本審議官

31:48

お答え申し上げます。重ねての答弁になりますけれども、現在カスタマーハラスメント財産企業マニュアルにつきまして公表して、現在企業におりますマニュアルを活用したカスタマーハラスメント対策が講じられますよう、周知啓発に努めているところでございまして、当面周知啓発に努めてまいりたいとこのように考えております。

32:12

青山さん

32:14

カスタマーハラスメントを防止するには、やはり消費者側の教育も必要だというふうに考えます。これも過去に国会質問でも取り上げたんですけれども、やはり加害者を作り出さないための取組も重要だと思います。どうしても、今答弁があったように、事業者側の防止策に重きが置かれている状況ですけれども、消費者にそれぞれの行為が正当にテンポへ意見を述べる行為を超えて、ハラスメントになってしまっていないか、さらには、教養罪とか教科書罪になってしまうのか、そういったことを消費者に認識してもらうともに、カスタマーハラスメントを発生させない上でも、そういった消費者教育が大切だと思っております。そういった現在の取組についてお伺いさせていただきます。

33:12

消費者庁片岡政策立案総括審議官

33:20

お答え申し上げます。消費者が事業者に意見を伝えることにつきましては、それが適切に行われる場合には、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにもつながるものであり、消費者市民社会の形成を目指す消費者教育の理念にも沿ったものと考えてございます。他方で、委員御指摘のように、一途しい暴言や土下座の教養などの行き過ぎた言動は、犯罪行為を公正する場合もございます。このため、消費者庁では、消費者市民社会の形成の観点からも、事業者に配慮した適切な意見の伝え方について、消費者向けの啓発チラシを作成するほか、7省庁連名の啓発ポスターを作成してまいりました。加えて、適切な意見の伝え方については、有識者によるコラムを消費者庁のホームページに掲載してきたところでございます。さらに、犯罪行為やの注意を促す観点から、啓発チラシの中で行き過ぎた言動が、許容罪や強括罪に問われた事例なども記載をして、注意喚起をしてまいりました。また、委員をはじめ、国会でも御指摘をいただいたところでございますけれども、令和5年3月に閣議決定をいたしました、新たな消費者教育の推進に関する基本的な方針の中では、消費者市民社会の意義の項目の中で、事業者に適切に意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにつながり得るとの文言を追加するなど、カスタマーハラスメン対策を念頭に置いて記載を盛り込んだところでございます。関係省庁とも連携をして、消費者の目に届くよう周知啓発を続けてまいりたいと思っております。

35:01

青山さん。

35:02

私、前も一回言ったんですが、子どもたち、若いうちから学校教育で、そういった消費者教育の一環で、カスタマーハラスメントのことを取り上げることも必要だと思っています。どうしても今、消費者教育、もちろん限られた会議でもそういった悪質商法の契約の注意とか、そっちに重きが置かれていますけれども、やはり子どものうちから、自分たちも考えた中で、そういった教育をすることも必要かなと思います。これは別に、カスタマーハラスメントの限らず、例えば、今、ネットとか、我々政治家に対しても、いろんなことを結構発するじゃないですか。やはりそういった軽い言動が、実は相手を傷つけるとか、そういったことの啓発の意味でも、消費者教育の一環として、学校とか教育現場で、カスタマーハラスメント教育を入れることも必要かなと思っています。大臣、何かご見解がありますでしょうか。

35:59

河野大臣。

36:01

最近は、SNS上での暴言というのが、野放しになっていて、それがSNSにとどまらずに、リアルなところでも続いてしまうという傾向は、おそらくあるんだろうと思います。子どもたちが将来、自立した消費者になる、あるいは、消費者として責任ある行動を取るためには、やはり学校で、それぞれの段階で、消費者教育に、責任ある消費者行動をカリキュラムに組み込んでいくというのは、多分大事なことなんだと思います。中学校、高校では、学習指導要領の中で、消費者の基本的な権利と責任について、理解をすること、あるいは責任ある消費行動について考えるということが盛り込まれております。文部科学省と連携をしながら、そういう学校教育のカリキュラムの中で、消費者庁が作るパンフレットとかチラシというのは、これはもうぜひ活用していただきたいと思っております。それから、今年の3月末に閣議決定をいたしました、様々な場における消費者教育の推進の過程の中に、やはり市民社会に参画するための基礎的な資質を育む場の一つであるという文言を入れましたので、この過程における子どもの消費者教育、これも大事だと思います。保護者にもそうした情報提供を引き続き続けてまいりたいと思います。青山さん、ぜひぜひお願いいたします。消費者庁のチラシも非常にわかりやすいので、一呼吸を行、言いたいこと、要求したいことを明確に、そして理由を丁寧に伝えましょう。事業者の説明もきましょうと、こういった関係もぜひお願いいたします。また、併せてカスタマーハウスメント防止法の法制化の検討も、ぜひ進めてほしいなと要望させてもらって質問を終わりにします。以上です。ありがとうございました。

38:26

次に、伊坂信彦さん。

38:31

おはようございます。立憲民主党の伊坂信彦です。本日は、電力料金、電気代の値上げについて、消費者の立場から質疑をいたします。先週金曜日、政府は大手電力会社の電気料金の値上げを正式に認可しました。早速6月の1日から、電気代、値上げ幅が一番小さい東京電力でも15.3%、そして一番大きい北陸電力では39.7%も電気料金が値上げをされることになります。消費者庁は、当初、電力会社のカルテルや他社の顧客情報の不正通案など、こうした体質に問題があるのではないか、ここが直らない限りは、値上げはそう簡単には認められないということで、経済産業省と協議をしておりました。しかし、最終的には、消費者庁も値上げを了承し、電気代の値上げが決定してしまったわけであります。そこで大臣に伺いますが、この経産省に値上げを了承した条件として、このように書かれています。自由化によっても変わらなかった仕組みのあり方の変革、また、課題の解決に向けた体制の改革が進められることを前提に協議案を了承とあるわけです。大臣に伺いますが、変革が進まなければ、次回の値上げ申請は却下をするのか、そもそもこの約束を守らないということであれば、了承を撤回して元の料金に戻させるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

40:15

河野大臣

40:18

今回の電気料金の規制料金の値上げ申請に関しまして、電力会社がカルテルを結ぶ、あるいは情報の不正閲覧を行う様々な不正事案が起きておりました。消費者庁としては、こうした不正事案が規制料金に影響を及ぼしている、電力会社の効率的な経営に影響を及ぼしている、そういう主張をしたわけでございます。当初、経済産業省は影響はないと言っておりましたが、消費者庁としてそうは考えられなかったものですから、協議の中で経済産業省が不正事案が規制料金に及ぼす影響はあったというのを認めるに至りましたが、残念ながら、今の経済産業省の体制では、その影響を定量的に測ることは困難であるということでしたので、効率化係数を深掘りさせるということで、今回は対応するということにいたしました。その中で、こうした不正事案がどのような影響があるのかということを定量的に把握する体制を作っていく。それから、自由化をしたにもかかわらず、この電力会社の高コスト体質というものが変わってこなかった。これを我々は重く見たわけで、この自由化によって変わらなかった高コスト体質というものをいかに変えていくのか。その際、そこに消費者庁も参画をして、しっかり見ていくということになったわけでございますので、まず経済産業省は、自由化によっても変わらなかった今の仕組みの在り方をどのように変えるのか、そうしたことをしっかりとまず考える。我々もそれをしっかりと見ていくということで合意をいたしました。当初の規制料金の値上げ幅よりも、だいぶ値上げ幅は圧縮されたということになりますので、我々は経済産業省と一緒にこの体制の変革その他について、しっかり見ていきたいと思っております。佐藤委員 一緒に見ていく、中にも入るということが仕組みに入っておりますので、そういう意味では今回の変革が料床の前提であるということですから、この前提が崩れることのないように、これは消費者庁も中に入って一部責任を負って進めていただきたいというふうに思います。次におっしゃるように、経営効率化の深掘りというのが一定された、これは評価をしたいと思います。しかし、この現在の、まさに先ほど御答弁があったように、現在のやり方では高コスト体質や不正事案の影響が定量的に評価推定はできない、これが認められたわけであります。ある以上、結果的に事前にやった深掘りが不十分であったという可能性は十分にあるというふうに考えております。もし今回事前にやった深掘りが不十分であったというときには、これは当然追加で深掘りを求めるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

44:05

小野大臣

44:08

家庭の御質問に答えるのはなかなか困難でございますが、今回自由化したにもかかわらず、結果としてその自由化の目論み通りになっていなかったというのがかなり明確になりました。例えば、カルテルを結んだ電力会社を見てみると、明らかにカルテルを結んだ後、相手地域での入札がゼロになっているということもありましたし、あるいはいろいろな調達案件を見ると、ほとんどが匿名随家になっていて、入札されているのが1割にも満たないというような、しかも、いろいろな調達相手も、9一連の地域の中に限定されている、さまざまな問題があることがわかりましたので、そこについてしっかりとこの自由化のメリットが出るような見直しをしなければいけないと思っておりますので、そこは消費者庁もしっかり中に入ってみながらやっていきたいと思います。

45:26

石坂さん。

45:28

今おっしゃった極めて高い特命発注率ということも、これはちゃんとやるのかということで質問通告に入れておりましたが、今大臣の答弁でもしっかりおっしゃっていただきましたので、次に行きたいというふうに思います。次に伺いたいのが、今ほどは消費者庁から、経産省に対して最後了承認めるにあたっての条件について伺ったわけでありますが、次に伺うのは、その前段階、5月11日に消費者委員会から消費者庁に提出された意見書について伺います。この意見書には数多く様々な指摘や要望事項が書いてありましたが、しかしこれを受けて消費者庁が経産省に了承の条件として出した短い文書には、この消費者委員会の意見書の中に入っていたのに、消費者庁から経産省には特に伝えられていないということも数多く残されているわけであります。例えば、電力料金の負担軽減の対策についてであります。この消費者委員会の意見書には、こう書いてあります。全国48%の家庭が自由料金契約となっており、今般の急激な料金値上げという状況に対して、経産省は自由料金を契約している消費者も念頭にした負担軽減の対策を講じるべきと、こう書いてあります。消費者庁としては、これはどのように実現をしていくのか、これから一部、中に入って一緒に協議をしていくわけでありますから、その点について大臣に伺いたいと思います。

47:12

河野大臣

47:15

消費者委員会の意見、これは消費者庁から経産省に出したものにしっかり添付されておりますので、消費者委員会の意見も経産省にきっちり伝わっております。そこは誤解なきようにしたいと思います。消費者委員会の意見は経済産業省に対して、今おっしゃったように自由料金を契約している消費者も念頭にした負担軽減の対策を講じるべきと言っておりまして、これはもう消費者庁の意見と一緒に経済産業省に送付をしております。負担軽減につきまして、現時点で規制料金と自由料金の区別なく、本年1月使用分から8月使用分まではキロワットアワーあたり7円、9月使用分についてはキロワットアワーあたり3.5円の家計補助がなされておりまして、10月以降にどのように対応するかについて、燃料価格の動向も踏まえ、経済産業省において、これはしっかり検討されるものと考えておりますので、消費者庁としては消費者委員会とともにこの経済産業省の対応をフォローしていきたいと思っております。

48:27

石垣さん

48:30

消費者委員会の意見、添付されているというのは私も事前に伺っているんですが、確認をしたのは消費者庁から経産省の意見、そして消費者委員会から経産省への意見ではなくて、やっぱりこれは消費者委員会の意見を消費者庁が受け取って、そしてそれも踏まえて消費者庁が経産省に文書で仕立てて、了承の条件を送った、こういう形でありますから、消費者委員会の中に入っていて、そして消費者庁の中には入っていないことというのは、やはりこの場でしっかり確認をさせていただきたいというふうに考えております。続いて同じような話なんですが、低所得者に対する対応ということも消費者委員会の意見には書かれております。海外で実施されている施策などを参考に、福祉政策の視点から消費者保護対応を検討すべき、こういうふうに消費者委員会の意見書には書いてあるわけでありますが、こちらも消費者庁としてどのように対応していくのか確認をいたします。

49:40

河野大臣

49:43

消費者委員会の意見は経済産業省に対しまして、今回の値上げにより低所得者や収入が不安定な家計がエネルギー困窮者とならないように、福祉政策の視点から消費者保護対応を検討することを求めております。この意見についても消費者庁の意見に添付して経済産業省に送付をしているところでございますので、今後の補助の在り方について燃料価格の動向も踏まえて経済産業省において検討されるものと考えております。

50:17

飯坂さん

50:20

ちょっとやっぱりお聞きをしてよかったと思うんですけども、前半の消費者庁が直接経産省に文書で書いて、これが前提条件だと言ったことに関しては、これは確かに消費者庁が実際今後の検討の中に入って三角をしてとはっきり書いてあるんですね。三角をしてこうした変革を行っていく、消費者庁も一プレイヤーとしてもやっていくと、こういう形であります。一方で先ほどの負担軽減であったり、今質問を申し上げた低所得者向け福祉的な消費者保護対応、こうしたことに関しては今のご答弁のように、消費者委員会の意見に書いてあるから、経産省も対応してくれるものだろうと、こういう形にトーンダウンをしてしまうわけであります。ちょっと心配なので伺いますが、これも大臣おっしゃったように、消費者委員会の意見も、これは消費者庁の意見も同様であるということなのか、この消費者保護に関してですね。それともこれは消費者委員会が勝手に言っていることで、消費者庁はこの点については特にこういう考えを持っていないということなのか、確認をしたいと思います。

51:41

河野大臣

51:44

消費者委員会の意見についても、消費者庁は消費者委員会とともにしっかりフォローしてまいります。

51:50

飯坂さん

51:52

ありがとうございます。続きまして、参考人に伺います。事業報酬率の算定は、申請時の資本構成に基づくことが適切ということで、今の仕組みのように30%決め打ちというのは、これは不適切だというふうに消費者委員会は指摘をしているわけであります。消費者庁として今後、算定方法の変更にどう取り組むのか、伺います。

52:18

片岡審議官

52:20

お答えを申し上げます。消費者委員会の意見につきましては、先ほど来ご答弁がありますように、経済産業省に対して消費者庁から意見を添付して送付しているところではございますけれども、実はこの事業報酬率に関しましては、消費者委員会の公共料金等専門調査会の場におきましても、委員から直接経済産業省に対して見直しの要請がなされてございます。それから、消費者委員会の答申、意見につきましては、定期的にフォローアップをするというのが関連になってございますので、今後、経済産業省において、料金算定規則等の見直しの是非も含めて検討されると思いますけれども、定期的なフォローアップの中で、しっかりと消費者庁としてもフォローをしていきたいというふうに考えております。

53:14

佐川さん

53:16

ありがとうございます。同じく算定方法について、参考人に伺います。消費者委員会の意見では、稼働していない停止中の原子力発電所について、消費者が料金で負担しなければならない点についても、算定方法を見直すことを検討すべきだ、こういうふうに書いております。この点も、消費者庁としてさせるのかどうか、最後に伺います。

53:41

片岡審議官

53:48

お答え申し上げます。消費者委員会からの意見に加えまして、実は消費者庁と経済産業省の協議の中でも、原子力発電所関連の費用につきましては、主々問題提起をして議論を繰り返し行ってきているところでございます。今後、料金算定規則の見直しの検討もなされるというふうに聞いておりますけれども、どのような検討がなされるか、その増根については、しっかり我々も見てまいりたいというふうに考えております。

54:18

石坂誠一君

54:19

終わります。ありがとうございました。

54:23

次に、山田勝彦さん。

54:29

立憲民主党、山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。12月22日の衆議院予算委員会で、河野大臣は、培養肉について、消費者にわかりやすいように、表示というものを考えていかなければならない、このように答弁されています。新しい技術で作られる培養肉について、不安に感じる消費者も多く、表示は必要だと、私も考えます。培養肉、今後表示を義務付けていく、そのようなお考えでよろしいでしょうか。ご確認させてください。

55:04

河野大臣

55:08

現段階では、培養肉を含めた細胞製食品については、生産技術が体系化されておらず、さまざまな可能性について、食品企業や研究機関においてチャレンジが行われている段階であり、各国においても、食品としての取扱いをどうすべきか、検討が続いている状況と認識しております。消費者庁としては、厚生労働省における安全性に関する科学的知見の収集状況などや、国際的な動向を踏まえながら、表示家の在り方を含め、消費者が理解を深める機会の提供などに取り組んでまいります。

55:50

山田さん

55:52

ありがとうございます。あくまで、現段階では流通するかどうかも確定的ではないということですが、流通段階になれば、大臣は表示の必要性について以前言及されております。そのバイオニクと同様、多くの消費者は、これまで食べたことのない昆虫食などのフードテック食品や、新しい技術によって作られたゲノム編集などの遺伝子操作食品について不安を抱えています。こうした食品についても、同じように表示を行っていくよう、検討が必要ではないでしょうか。

56:34

河野大臣

56:38

我が国におきましては、食品衛生法に基づいて、人の健康を損なう恐れのある食品の販売を禁止しているところでございます。食品の輸入、販売などを行う事業者は、これを遵守する必要があり、国や自治体による監視指導を通じ、食品の安全性の確保が図られております。この大前提をまずは強調させていただきます。その上で、昆虫を含む加工食品については、原材料の表示ルールに則って、一般的な名称を表示することを義務づけていることから、特に現行のルール以上の表示の義務づけを行う必要はないと考えております。また、厚生労働省において、安全性審査が必要となる遺伝子組み替え食品には該当しないとされたゲノム編集技術応用食品については、従来の育種技術によるものとの区別を科学的に検証することが困難でありますから、表示の義務づけを行うことは難しいと考えているところでございます。こうした新たな技術を用いた食品の安全性確保措置について、不安を抱く消費者もおられるのも事実でございますので、消費者庁としては、事業者、消費者、行政担当者などの関係者の間で、情報や意見を交換するリスクコミュニケーションの取り組みを積極的に推進してまいります。

58:11

山田さん。

58:13

大臣は、3月30日の本委員会で、コオロギを含む食品によりアレルギーなどの健康に関する影響が生じたという具体的な事例がまだ上がってきていない。そのようなことを理由に表示の義務づけを行う必要はないという答弁をなされました。本当でしょうか。資料1をご覧ください。昆虫食を販売しているタケオ株式会社のホームページです。このタケオ株式会社、メッセージとして、まず、昆虫を食べることは食物アレルギーのリスクがあるとはっきりと伝えてあります。次のページに進んでいくと、昆虫による食物アレルギーのリスクを把握しないまま、私たちの商品を食べて、食物アレルギーを発症した事例が確認されたからだとおっしゃっています。このように、昆虫食を販売している企業自らが、消費者に対して、昆虫食のアレルギーリスクを公表している状況です。そしてさらに、この企業では、既に2件実例として上がっているという報告もなされています。そして、この事例からわかったこととして、昆虫による食物アレルギーを発症する事例は確かに存在すると。さらに、口角類アレルギーを持っていない人でも、昆虫に対する食物アレルギーを発症する事例が存在するとまで言及しています。これだけではとどまりません。具体的事例はまだあります。罰ゲームで食用コオロギを食べさせられたというアイドルの方が、強いアレルギーを発症し、翌日のライブを欠場したことがネット上でも大変話題になりました。前回もご指摘しましたが、ヨーロッパでは、昆虫食、アレルギー表示を義務付けています。国内でもこのように具体的な事例が上がっている状況ですが、政府当局にお伺いします。こういった昆虫食、コオロギ食に対するアレルギー反応、既に報道でもなされていますが、当然承知されていることだと思います。調査やヒアリングは行っているのでしょうか。

1:00:41

消費者庁与田審議官。

1:00:48

そういった調査につきましては、現在、安全当局でございます厚生労働省の方が調査研究を進めていると承知しております。その上で、アレルギー表示の件についてお答えいたしますと、確かにアレルギーが発症する物質というのは様々ございます。ただ、食品表示基準上、表示を義務付ける特定原材料につきましては、おおむね3年ごとに全国アレルギーを専門とする医者を対象として実施しております。即時化と植物アレルギーによる健康被害の全国実態調査、こういったものをやっておりますけれども、その結果を踏まえまして、当該職員に該当するかどうかを判断しているところでございます。昆虫につきましては、この調査における結果を踏まえて、特定原材料には指定しないという判断をしているところでございます。

1:01:36

山田さん。

1:01:38

次に、ゲノム編集についてなんですけれども、EUやニュージーランドでは、遺伝子組み替えと同等として規制対象とされています。日本では、表示なしで2019年10月から流通が開始されています。このゲノム編集食品に、食品表示を求める署名が全国から44万筆、既に消費者庁に提出されています。また、資料2をご覧ください。これは京都府宮津市で、ふるさと納税の返礼金として採用されているゲノム編集トラフグに対し、市民団体から取り下げを求める署名請願がなされているという状況です。このように多くの消費者が、ゲノム編集の食品に対して、安全性への不安の声を上げております。消費者庁は、先ほど大臣がおっしゃったように、科学的検証ができないことを理由に表示義務を課さないとされていますが、本来、事業者に対し、社会的検証によって食品表示を義務づけていくべきだと考えます。この社会的検証、遺伝子組み替えの表示を義務づけるべきだと、私が前回の委員会で大臣に質問したところ、大臣は、組み替えられたDNAが検出できない醤油や食用油に表示義務を課してどうするんですか、とこのように言われました。それはあくまで、科学的検証のことを言われており、全く答えになっておりませんでした。大臣、食品表示における社会的検証について、私は大臣に問うたわけです。社会的検証とは、事業者に対する検査を仕入れ伝票や関連書類、製造現場の確認、聞き取り調査によって行うものです。政府参考人にお伺いします。社会的検証のみで食品表示を義務づけている、そのような事例はあるでしょうか。

1:03:47

小川審議官

1:03:50

お答え申し上げます。まず前提としまして、罰則の適応を伴う表示義務を課す場合には、その表示の適正性を確保するために、我々行政庁として監視可能性が確保できることが前提だと考えております。その上で、委員御指摘の社会的検証の件でございますけれども、確かに消費期限や消費期限といった期限表示の義務づけ、あるいは原料原産地の義務づけ、こういったものにつきましては、この表示の適正性を、おっしゃるとおり、聴報や通貫証明といった根拠書類に基づいて検証することをもって、監視可能性が確保できると考えております。

1:04:31

山田さん

1:04:32

はい、ありがとうございます。つまり、もうすでに社会的検証のみで食品表示を義務づけている。先ほどお答えいただいたように、日付表示や原料原産地表示は、科学的検証は不可能です。社会的検証によってなされているものが存在していますし、それによって偽装が判明した場合は、行政罰も与えることが可能だということも回答いただいております。つまり、前回の委員会質疑の中で河野大臣が言われた、行政罰が伴うのに科学的検証ができなければ、食品表示を義務化することはできない、こういった理屈は全く通りません。現に日付表示や原料原産地表示など、多くの表示は社会的検証でなされていますし、EUや台湾では遺伝子組み替え表示も社会的検証によって行われております。このように日本でも多くの消費者が表示を求めている遺伝子組み替え表示やゲノム編集の食品表示について、社会的検証によって義務化すべきではないでしょうか。大臣お答えください。

1:05:43

河野大臣

1:05:46

前回申し上げましたが、表示義務違反には罰則が伴うため、組み替えられたDNAなどが最終製品から検出できない醤油や食用油には表示義務を課しておりません。表示義務とするためには、行政による監視可能性を確実に確保することが必要で、大量の原材料や加工食品が輸入される我が国の状況下においては、遺伝子組み替え食品に係る義務表示などについて、社会的検証だけでは表示の信頼性・監視可能性を十分に担保することが困難で、科学的検証と社会的検証が少なくとも組み合わせされて監視可能性を確保することが必要だと思っております。そのため、義務表示の対象は、科学的検証が可能な品目に限定しているところでございます。分別生産流通管理が適切に行われたことを書面上確認したとしても、意図せざる困擬は避けられないわけで、表示の信頼性を十分に担保するためには、やはり科学的検証が困難な食品でなければ、監視可能性を確保することは困難でございます。また、遺伝子組み換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品についても、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものかを判別するための実効的な検査法の確立が、現時点での科学的知見では困難であり、表示監視における科学的検証は困難であり、また、表示を義務づけている国は他にもないと承知をしており、輸入食品などの書類による情報伝達等の社会的検証は困難でありますから、罰則を伴う義務表示の対象とすることは困難です。

1:07:48

山田さん

1:07:50

先ほども私が述べたように、海外では社会的検証によって表示義務を課している国はあるわけです。消費者の声を聞き入れて、十分にこういった改正をしていくべきだということをお伝えいたします。そしてちょっと最後になりますが、原料原産地表示に対してです。加工食品の場合、原料の生産地表示ではなく製造地の表示がなされている。これにより輸入小麦でありながら、小麦粉(国内製造)などの表示がなされ、多くの消費者に国産小麦が使用されていると誤解を今与えている状況です。これについて大臣はどのようにお考えでしょうか。改善すべきだと思われているでしょうか。

1:08:35

河野大臣。

1:08:40

対象原材料が加工食品の原産地について、製造された地名を表示することを原則としている趣旨は、中間加工原材料を使用している場合、当該原材料の調達先が変わることや、当該加工原材料の生鮮原材料まで遡って産地を特定することが困難なことによるものでございます。他方、加工食品の原材料であっても、原産地が客観的に確認できる場合には、原産地を表示することは可能でございます。引き続き、制度の普及啓発周知、徹底をしてまいりたいと思います。

1:09:20

山田さん。

1:09:21

終わります。ありがとうございました。

1:09:24

次に、本村信子さん。

1:09:27

日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。統一協会の被害の深刻さの中で作られました法人党による寄附の不当勧誘防止法に基づく処分基準を作るに当たりまして行われたパブリックコメントに寄せられた意見の件数、肯定的な意見、そして否定的な意見は何件、それぞれ何件だったのかという点、伺いたいと思います。

1:09:52

消費者庁 真淵審議官。

1:09:56

お答えいたします。ご指摘のパブリックコメントでございますけれども、本年2月1日から3月2日まで行われまして、111件の意見が寄せられたところでございます。意見の概要とそれに対する考え方は、本年4月17日に公表しているとおりでございます。寄せられた意見について肯定的なものなのか否定的なものなのかというお尋ねがございましたけれども、そういった判断は行っておりません。それぞれの意見について精査をして、最終的に処分基準等の策定を行っているところでございます。

1:10:38

本村さん。

1:10:39

寄せられた意見の主なものを紹介していただきたいと思います。

1:10:45

真淵審議官。

1:10:50

お答え申し上げます。主な意見といたしましては、処分基準等の中の法第7条に関する部分に関する意見よりも、第6条に関する部分に対するものが相対的に多く寄せられたところでございまして、その内容といたしましては、処分基準等に関する記述の追加ですとか、内容の明確化を求めるといった、そういった意見が見られたところでございます。そのほか、関係寄せ機関の間での協力を得ることですとか、学問の自由、信教の自由、および政治活動の自由への十分な配慮を求めるといった意見が見られたところでございます。

1:11:33

本村さん。

1:11:34

このパブリックコメントに寄せられました意見を見させていただきましたけれども、今ご紹介していただいたのとはかなり印象が違うなというふうに思っております。例えば全体に関する意見なんですけれども、せっかく法律ができたが行政が動けない厳しい基準では意味のない法律になってしまうという意見や、街頭条件が厳しすぎて実効性があるとは到底思えないという意見や、条件をもっと考えてという意見や、条件が厳しすぎて防止する気がないように見える、厳しすぎないか、なんやかんや理由をつけて団体側を守ろうとしているように感じる、被害者を救済することを優先した条件にしませんかというご意見や、適応要件が厳しすぎる、本当に被害者救済をするつもりがあるのか非常に疑わしいなどこういう意見がございます。そして、今回家族に対する配慮義務もございますけれども、その点に関しまして、こういうご意見がございました。私の幼少期は、まるに個人が法人等への寄付をし始めたことで、その家族の生活レベルが著しく低下して、学費や食費にもことかくような状況が生じているときに適応する。親に依存して生きていくしかなかった幼い私は、どうやってそれを、著しい支障が生じていることを客観的に認めることができる、根拠をそろえて提出できるか、よく考えてほしい。それは非常に困難であり、この案を骨抜きにして実効性のないものにしているというご意見がございました。大臣は、このパブリックコメントに寄せられた意見を受けて、どのようにお感じになっているのか、ご見解を伺いたいと思います。

1:13:29

小野大臣

1:13:31

政府といたしましては、衆参における勢力的な議論の結果、成立した法律により与えられた任務をしっかりと果たしていくことが重要であると考えており、処分基準等に則り、法を適切に運用し、不当勧誘が疑われる事案について、禁止行為等の事実を認めた場合には、躊躇なく必要な行政措置を行っていくことが重要であると考えております。

1:13:57

本村さん

1:13:59

今申し上げました、食事や学費にもことかくような状況が生じているという時に、それを客観的に認めることができる場合の処分基準の中には、判決があるとか、パブリックコメントや国会審議を受けて、新たに加えていただいた部分だと思いますけれども、民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等への弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合、というふうにございます。これで、どうやって子どもさんの苦境を救済し、保護を図ることができるのでしょうか。報告聴取はちゃんとどうやって行われるのか。どうやって勧告にまで結びつけるおつもりなのか、その点ご説明をいただきたいと思います。

1:15:03

馬淵審議官

1:15:11

お答え申し上げます。調査のあり方についてお尋ねがございましたけれども、他の法律と同様に、我々法律に基づきまして、必要があれば、様々な情報を調査権限の範囲内で収集いたしまして、法と証拠に則って判断をしていくということでございます。

1:15:37

本村さん

1:15:39

子どもさんが、こうやって家族が寄付をして、その子どもさんの食料ですとか、学費が著しくこと書くような、そういう状況があるという場合は、どうやって情報を収集をして、どうやって勧告に結びつけるのかというのを、もう少し具体的にお示しをいただきたいと思います。

1:16:06

馬淵審議官

1:16:12

お答え申し上げます。具体的な調査手法につきましては、調査の対象事業者、対象法人等において、調査逃れといったようなことを誘発いたしますので、具体的な手法については、答えを控えさせていただきたいと思いますけれども、一般的には、基礎データを様々収集したり、関係者から話を聞いたりといったようなことを行って、証拠収集を行っていくということでございます。

1:16:45

本村さん。

1:16:47

判決ですとか、民事調停ですとか、国民生活センターの重要消費者紛争解決手続においての、そうした手続以外でも、例えば児童相談所と連携をしていくですとか、あるいは法務省のミニレターの情報もあるかと思いますけれども、そうした情報で勧告まで持っていくということができるということでしょうか。

1:17:16

馬淵さん。

1:17:21

お答え申し上げます。個別の事案ごとの判断になってまいりますので、この場で確実に委員御指摘のような形でできるかということについては、この段階では何とも申し上げにくいところでございます。

1:17:42

本村さん。

1:17:44

是非、ここに処分基準に書いてある民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続、あるいは判決、これ以外でも子どもたちを救済するために動いていただくということをお約束、大臣にしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

1:18:03

河野大臣。

1:18:08

処分基準等に則る法を適切に運用してまいります。

1:18:14

本村委員。

1:18:16

それでは、子どもたちの苦境を救うことができないから申し上げているわけでございます。是非、消費者庁でこの部分を検討していただきたいというふうに思っております。以前、質問をさせていただいて、消費者庁にこの寄附の不当勧誘に係る情報提供のフォームをわかりやすくホームページに載せてほしいということを求めましたところ、大臣が御答弁いただいてトップページに掲載されるということになって、それはよかったわけですけれども、この情報提供の受付の状況が4月の分発表されました。資料にお出しをしているわけですけれども、全体は116件の情報が寄せられ、そのうち不当勧誘が行われる内容が含まれた情報は18件というふうになっております。この部分で、どのくらいの法人の数だったのかという点、そして内容の分析についてお示しをいただきたいというふうに思います。

1:19:22

佐口審議官

1:19:27

お答え申し上げます。今回公表させていただいた件数は、不当寄附勧誘防止法の執行に関係する情報の件数でございますので、情報の内容やその分析の結果につきましては、法の適切な執行に影響を及ぼす恐れがございますので、すでに河野大臣が5月9日の会見の場で述べておられるとおり、他の執行案件と同様、調査中の案件として公表することはしないということとしておりますので、お答えは控えさせていただきたいと思っております。

1:20:02

本村さん

1:20:05

情報開示が遅れて被害が出続けるという統一協会の被害のようなことがまた繰り返されるということがあってはならないというふうに思っております。その点では消費生活センターに寄せられた情報は、件数を開示するということだったんですけれども、この情報ホームに寄せられました消費者庁に直接来た情報はどのようなもので、どういうふうに対応したのかしているのかお示しをいただきたいというふうに思います。2つ続けてご質問させていただきたいんですけれども、消費生活センター等へ来た情報提供、これはどういうふうに対応しているのかという点もお示しをいただきたいと思います。

1:20:49

真淵審議官

1:20:55

お答え申し上げます。消費者庁におきましては、今年の4月1日から運用している専用の情報提供フォームによりまして、委員御指摘のとおり寄付の不当な勧誘を行っていると疑われる情報を求めているところでございます。寄せられた情報の内容につきましては、法の適切な執行に影響を及ぼすおそれがあるため、お答えを差し控えさせていただきますけれども、寄せられた全ての情報について、意見意見丁寧に精査をいたしまして、寄付の不当勧誘が疑われる内容が含まれる情報に接した場合には、法に基づいて適切に対応することとしております。また、消費生活センター等へ寄せられた情報につきましても、同様の対応をしているところでございます。個別の消費者の御相談につきましては、各地の消費生活センター等の相談員が助言を行うなど、適切に対応しているものと承知をしております。

1:21:53

本村さん。

1:21:55

もう一つお伺いしたいのが、ホーテラスに設置をされております、霊感症法等の対応ダイヤルへ情報提供されたケースがあるというふうに思いますけれども、端的にどのように対応されているのか、お示しをいただきたいと思います。

1:22:09

法務省竹内大臣官房司法法制部長。

1:22:14

お答えいたします。ホテラスの霊感症法等対応ダイヤルですが、旧統一協会問題やこれと同種の問題に関する相談を受け付けておりまして、寄附の関与を含む金銭的トラボリアや心の悩み、親属関係の問題等様々な相談が寄せられております。ホテラスでは、これらの相談が寄せられた場合には、寄附の関与に関する相談を含めまして、問題の総合的解決を図るために配置した弁護士や心理専門職等の知見を活用して、関係機関等と連携しながら適切な相談機関等を案内するなど、必要な対応を行っているところでありますし、法務省では、こうした相談に関する情報について、消費者庁に適切に提供しているところでございます。法務省といたしましては、引き続き被害の実効的な救済に万全を尽くしてまいりたいと考えています。

1:22:57

本村さん。

1:22:59

被害者の救済のためにも、引き続き対応していただきたいと思うのですが、被害者救済をさらに充実させていくという観点から、寄附の不当関与が疑われる内容の分析・検証も必要だと思いますけれども、それ以外の情報もしっかりと検証をし、次の施策に生かしていただくことが必要だと思いますけれども、大臣お答えをいただきたいと思います。

1:23:29

河野大臣。

1:23:32

そこはおっしゃるとおりだと思います。不当寄附関与防止法の施行状況、あるいは経済社会情勢の変化などを勘案しつつ、しっかり対応してまいりたいと思います。

1:23:45

本村さん。

1:23:47

もし可能でありましたら、不当関与が疑われる内容が含まれた情報以外の情報の分析結果について、もしあればお示しをいただきたいと思います。

1:24:01

馬淵審議官。

1:24:07

お答えを申し上げます。消費者庁といたしましては、先ほど大臣の御答弁にもありましたけれども、収算における静力的な議論の結果成立した法律によって与えられた任務をしっかりと果たしていくことが最重要であるというふうに考えておりまして、法律に違反する疑いのある事実に接した場合には、躊躇なく必要な行政措置等を行っていくことが重要であるというふうに考えているところでございます。

1:24:34

本村さん。

1:24:36

この表にあります寄附の不当関与が疑われる内容を含まれた情報以外のものの分析をお願いしたわけですけれども、時間が来てしまいましたので、ぜひそうしたこともしていただいて、次の被害者救済のための施策に生かしていただきたいということを強く求めまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:25:26

次に岬巻さん。

1:25:30

皆様お疲れ様でございます。日本維新の会、岬巻でございます。質問時間27分間、本日差し替えで担当させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は3つの柱を用意しております。中古車販売等におけるトラブルや不正車券について、そして若者とSNSの問題について、そして最後に闇バイトについてでございます。まず最初に、昨年11月15日に、当委員会の浅川委員が質問いたしました、中古車販売問題から取り上げさせていただきます。この事例は、お客様がある中古車を購入する際に、車高が低くなっていると感じて、販売担当者にノーマルサスペンションであるかを確認してから契約をしたわけですが、実際にはノーマルではなく改造をされていた。しかしノーマルよりも高価なサスペンションであったために、問題は表面化せず、お客様としては、高価であったかどうかというよりはノーマルなサスペンションに変えてほしい、戻してほしいと希望していました。一方、販売店の担当者は、上司やお客様は納得して購入をされていたと報告をしています。さらに上司のブロック長、営業本部長にも同様の報告をされており、これ虚偽報告ではないでしょうか。また、このような場合、お客様側、消費者側はどのようにしたらいいのでしょうか。さらに、この販売店では、高級タイヤに取り替えたと嘘をついて、安価なタイヤを使い、その差額を利益にしていたであるとか、お客様がお客様のタイヤにネジを突き立て、パンクをわざとさせた上で、高賃を請求している。さらには、オイル交換最小限の量で1リットルしか入れていない。この件は、スタッフの間でLINEにおいて、完全犯罪をしているというような有様でございます。まず、このような事例に対して、消費者庁の見解についてお聞かせください。

1:27:28

消費者庁片岡政策立案統括審議官

1:27:36

お答えを申し上げます。事前の勉強レクのときにも、消費者指向経営についてのお話をいただいていただくというふうに理解をしておりますけれども、消費者指向経営につきましては、事業者が消費者の声を聞いて、かつ事業活動に生かしていくことを基本としておりまして、さまざまな社会的な課題の解決に向けて、事業者と消費者が競争・共同することを重視するというものでございます。消費者指向経営の実践の輪を広げていくと同時に、消費者指向経営を実践する事業者の精神サービスを消費者が選択することで、さらに消費者指向経営の取組が広がる好循環を消費者庁としては重視しているところでございます。お尋ねの消費者対応に誠実ではないのではないかという企業に関してでございますけれども、消費者対応に誠実で真摯に向き合う事業者が、消費者の支持や理解を受けることになるというふうに考えてございます。そういう意味で、消費者庁としてはしっかりそのような事業者をサポートして、消費者指向経営の輪を広げていきたいというふうに考えてございますし、同時に消費者に対しては、消費者指向経営を実践する企業をサポートするように啓発を行っていきたいというふうに考えているところでございます。

1:28:48

水谷巻さん。

1:28:49

はい、ありがとうございます。ただですね、この問題の企業は全国に約260店舗、従業員数はおよそ6,000人、年少は7,000億円という規模でございます。にもかかわらず、コンプライアンス室であるとか、お客様相談窓口はないという状況でございました。全く今お話しいただいた消費者指向経営とは程遠いと感じますが、この点に関してはどのような対策や指導がされているのでしょうか。

1:29:16

片岡政策立案統括審議官。

1:29:20

お答え申し上げます。消費者指向経営につきましては、まさに消費者相談を受けるですとか、あるいは消費者の声を真摯に聞くということを重視するということで、取組を進めているものでございます。そういうことを行っていない企業に対しては、むしろ我々消費者指向経営の取組を推進していく中で、消費者指向経営を実践させていただくということが大事だろうというふうに考えておりますので、まずは消費者指向経営の取組の推進をしていきたいというふうに考えております。

1:29:54

佐々木真樹さん。

1:29:56

ありがとうございます。そういった消費者側は、国民生活センターですとか、消費者生活センターに相談をしたとしても、結局最終的には納得のいかないまま、泣き寝入りをせざるを得ないという消費者、まだまだ多くいるのではないでしょうか。今回の事例は、中古車の購入という事例でトラブルだったわけですが、大事なのは、消費者側が求めている品物であるとか、サービスを納得して購入できているかどうか、また、売る側買う側が適正な取引契約ができているか、売買がきちんと成立しているかであると考えております。さらにこの事例は、車検においても不正がございます。車検の通常は整備士ではなく、特別な資格を有する必要がございますけれども、ここの会社で行っていた車検、無資格の整備士であることがわかっております。相変わらず、提出した書類には有資格車の名前を代出していたという、これも状態化している。どのように検査をしたら、実際見つけられるのでしょうか。抜き打ち検査もされているとお話をいただきましたけれども、抜き打ち検査で見つけられるのでしょうか。このような状況、他の会社にもあり得ることだと思います。車検不正に対しての監視対策、どのようにされているのでしょうか。国交省お願いします。

1:31:18

国土交通省のつ自動車局次長。

1:31:22

不正車検対策についてお答え申し上げます。自動車の検査は、安全な車の社会の維持のために大変重要であると考えておりまして、国に代わって検査を行う指定自動車整備事業者、いわゆる民間車検上でございますけれども、この責任は極めて重いものでございます。国交省におきましては、事業者に対する不正車検の情報を収集するための通報窓口を設置いたしまして、情報が提供された場合には、迅速に抜き打ちで立入検査を実施いたします。また、監査の立入検査の結果を踏まえまして、事業者に対して行政処分を行うなど、厳格な措置を講じているところであります。最も重たい処分では、指定の取り消しということで、2年間は同じ業務ができないというような対応がございます。引き続き、不正車検の防止にしっかりと取り組むことによりまして、自動車ユーザーの安全安心の確保に努めてまいります。

1:32:28

三崎さん。

1:32:30

ありがとうございます。今お話しいただいたようにですね、実際には今年の3月、九州運用局の発表によれば、この会社はですね、記録に残っている2020年12月から4月現在まで、58台のスピードメーター検査を行わず、法案基準適合書が交付されていたこともわかっております。このような不正を行われました車両台数、機関内だけでも1000台とも言われているんです。いつ、何時、思わぬ事故につながるかもわかりません。この件は、3月29日朝日新聞によりますと、今おっしゃっていただいた一番重いと言われる原罰ということで、民間車検上の指定の取消処分を行ったとされております。さて、一問飛ばしまして、令和5年の3月22日、国民生活センターの増加する中古自動車の売却トラブルという報道を見ますと、中古車売却に関する2021年度の相談件数は、前年度の1.25倍になっています。理由は増加傾向にあるのですが、この背景どんなものがあるかと調べましたところ、新車販売台数の減少であるとか、中古車買取の強化であるとか、また契約当事者が高年齢化をしているという分析がされています。さて、ここでなんですけれども、売却相談件数以外にも、実際にどのような相談、またトラブル、内容やケースがあるのでしょうか、教えてください。

1:34:02

消費者庁 上田審議官

1:34:05

お答えいたします。自動車の購入、売却等に関する相談でございますけれども、全国消費生活情報ネットワークシステム、パイオネットでございますけれども、に寄せられております相談件数をまず申し上げます。2020年度には1万2,684件、2021年度には1万2,631件、2022年度には1万2,634件に寄せられております。このうち今ご指摘ございました中古車につきましての、購入、売却等に関する相談につきましては、2020年度には7,101件、2021年度には7,237件、2022年度には7,123件でございました。相談事例でございますけれども、例えばでございますけれども、売却の契約後すぐにキャンセルを申し出たら、すぐに申し出たのにもかかわらず、高額なキャンセル料を提示されたという事例、それから購入した中古車に、今ご指摘もありました、あったかもしれませんが、今現在の走行距離よりも多い距離の点検シールを見つけたと、いったような相談が寄せられておるところでございます。消費生活センターでは、消費生活相談員が消費者に代わって、自動車の販売店舗等の交渉を行う、いわゆる圧戦を行っておりますけれども、問題解決に向けた方策の助言として、自動車販売の関連団体の相談先を紹介するなどもしておりまして、解決に導く支援に努めておるところでございます。消費者庁としても、情報提供など必要な支援を行ってまいりたいと考えております。

1:35:48

岩崎さん。

1:35:50

ありがとうございます。中古車といえども、自動車というのは、どのご家庭でも大きなお買い物の一つではないかと考えます。売るにしても、買うにしても、その被害額、相対的には大きくなるのではないでしょうか。消費者庁としても、車の売買に関する実態調査を引き続き行っていただきまして、必要があれば、それなりの対策であるとか、また処置をしていただきたいのですが、今後とも、消費者がとにかく泣き寝入りをしてしまわないような対策が必要である、また泣き寝入りをしないような救済も実際に必要であると考えます。相談しているだけでは、ただ結局泣き寝入りなわけです。そのあたりの見解、大臣いかがでしょうか。

1:36:35

河野大臣

1:36:37

おっしゃるように、中古車といえども、結構な金額になりますし、最近は、半導体不足で新車の納入が遅れるということで、中古車の価格が上がるというようなこともございます。消費者庁といたしましても、相談を受けるだけではなく、厚生取引協議会をはじめ、さまざまな関係団体のところに圧戦の仲介を行う、あるいは消費生活センターそのもので圧戦を行うというようなこともやっておりますが、国交省と緊密に情報を連携しながら、泣き寝入りにならないような対応をしっかりやってまいりたいと思います。

1:37:18

岩崎さん

1:37:20

ありがとうございます。ぜひともよろしくお願い申し上げます。それでは次の柱、2つ目です。若者とSNSの問題について取り上げます。この問題は、昨年の12月2日、日経新聞にも取り上げられていますが、マルチ商法のトラブルが、これからは物品の販売から暗号資産であるとか、投資の儲け話にシフトしているということです。物なしマルチ商法と呼ばれているようですが、全国の消費生活センターなどに寄せられた相談件数は、10年間で倍増しております。この物なしマルチ商法の全体の相談件数に占める割合ですが、2012年度、約2割程度だったものが、2017年から2021年度になると5割を超えております。また、2021年度は過去10年で最も高い56%でした。特に目立つのが全体を占める20代の相談割合が増加しているというもので、本日お配りをしております資料の1枚目にそのグラフが載っております。そこでまず質問です。相談件数の推移につきまして、最新のものではなかったんですね、私が見つけたものが。これ2019年のものがありましたけれども、まずは最新の数字を教えていただきたいということと、20代の中心とした若者世代が目標的になっている、増えている原因はどこにあるとお考えでしょうか。教えてください。

1:38:48

真淵審議官。

1:38:50

お答え申し上げます。まず相談件数についてでございますけれども、国民生活センターにおりますと、いわゆる物なしマルチ商法に関する相談件数は、ここ最近では2019年度以降減少しつつあるんですけれども、過去10年間で見ますと、2022年度における相談件数が3559件でございまして、10年前の2013年度の相談件数と比べると約1.7倍となっております。また、物なしマルチ商法について契約当事者の年代別に見ますと、委員御指摘のように20歳代の割合が高まっておりまして、2022年度における20歳代の割合は約46.2%でございまして、2013年度における20歳代の割合に比べると約2倍となっているところでございます。また、若者が多いことの要因についてお尋ねございましたけれども、様々な要因があり得るというふうに思いますけれども、知識や経験が不足していることですとか、経済的な余裕もなく、コミュニケーションに対する苦手意識を持つといった、脆弱性を抱えている若者がその脆弱性につけ込まれて、トラブルに巻き込まれるケースが少なくないと考えられるところでございます。

1:40:14

三崎さん。

1:40:16

ありがとうございます。やはりここで問題になっているのはですね、SNSなどで勧誘をされて、マルチ商法とは知らずに手を出してしまったと。そうすることによって自分が詐欺や被害に遭うという自覚がないまま、いつの間にかマルチ商法に巻き込まれていくと。気がついたときには取り返しがつかなくて、被害に遭ってしまった後、どうしていいかわからないと困ってしまうというようなことが挙げられるかと思います。時にはですね、いつの間にやら被害者ではなく、加害者の側に加担をしてしまっているというケースもあるかと思います。これ何も若者に限ったことではなく、国民全体に可能性があるということで、国民全体の中でですね、意識を高めて防いでいかなくてはならないと考えますが、ここに関しては大臣、どのようなご見解でしょうか。

1:41:08

小池大臣。

1:41:10

SNSをきっかけに消費者被害に遭うというのは、これ全世代で増えておりまして、やっぱりこの情報リテラシーとか、あるいは加害者にならないような情報をもらうというものを、これきちっと啓発をしていく必要は非常に重要だというふうに思っております。もう一つ、この悪質処方被害の未然防止のためにはですね、この消費者が気づいて、これは駄目だと思ったら断る、あるいは相談をする、そういう消費者の力を増やしていくということも大切だと思っております。また、何かあったときにすぐに相談をしていただく「いやいや」が、実はあんまり周知されておらなくて、これはちょっと問題だと思っておりますので、様々な方法でこの1888番にいち早くご相談くださいということは、もう少し力を入れていかなければいけないのかなというふうに思っております。

1:42:12

小島美崎さん。

1:42:14

(美崎)はい、ありがとうございます。若者世代、もしくは高齢者世代というのは、今お話しいただいたようにですね、なかなか行き詰まってしまったときに、次ではどうしたらいいのか、助けてほしいという、それをどこに誰に伝えたらいいのか、そこの知識も不足しているのではないかと考えます。それではそれを、その延長線上でも考えられるんですけれども、闇バイトについても触れていきます。これ、SNSですとか求人サイトで募集をされておりますが、いわゆる短時間で高収入が得られるという、甘い誘い文句で、危険な凶悪事件の実行犯に手を染めてしまっていく、このような犯罪が、3割ほどがこの闇バイトの応募から始まっていると言われております。また一旦入ってしまうとですね、一旦手を染めてしまうと、なかなかそこから抜け出せない。例えば、いろいろな自分の情報を相手側に提供してしまっていることからですね、辞めるんだったら家族に言ってやるぞとか、家族がどうなってもいいのかとか、そういった脅迫を受けてですね、自分はもう辞めたい、足を洗いたいと思ってもですね、それがもうできないところまで追い込まれていってしまう、そういった危険がございます。例えば、記憶に新しいところでは、5月8日、銀座の強盗事件も皆さんございました。これもですね、逮捕された4名、いずれも10代ということで、犯罪の実行役を募る闇バイトに応募していた可能性で、今、捜査が進んでいると思われます。また、SNSの実行犯を募集する手口、これ強盗であるとか、また特殊詐欺事案に関する緊急対策プランが策定されたことも伺っております。これは資料の2枚目に皆様にも配布をしております。まず、この闇バイトに対する対策、どのように警察庁はお考えでしょうか。

1:44:11

警察庁谷長官官房総括審議官。

1:44:20

お答えいたします。SNSで実行犯を募集する手口による強盗等の事件が、広域で発生しているなどの情勢を踏まえて、本年3月、犯罪対策閣僚会議において、SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プランが決定されたところでございます。緊急対策プランは、実行犯を招いための対策、実行を容易にするツールを根絶するための対策、被害に遭わない環境を構築するための対策、首謀者を含む被疑者を早期に検挙するための対策、この4つの柱で早急に取り組むべき対策を掲げております。このうち、闇バイトを通じ実行犯を生まないための対策といたしましては、例えば、SNS上の闇バイト情報に関する情報収集、削除、取り締まり等の推進、青少年をアルバイト感覚で犯罪に加担させない教育啓発などの対策を掲げているところでございます。警察といたしましても、本プランに基づき、幅広い省庁と協力しながら、一層強力な対策を推進するとともに、犯罪者グループの実態の解明・検挙をさらに推進していくこととしております。佐藤 仁埼さん、ありがとうございます。もちろんいろいろ対策は進んでいると思いますし、本日の日経新聞にもですね、特殊詐欺再増加ということで対策を急ぐという記事も見つけました。この緊急対策プランにおいて、AIで闇バイトに関する投稿を早期に派遣をして、ネット事業者などに削除を求めていくというような対策も進んでいるとお聞きをしました。一問飛ばしまして、ただですね、AIでどれだけ読み込んで学習をさせて、今まさにやっている最中だとレクをいただきましたけれども、準備を経て9月ぐらいを目途にですね、実際にそれを取り入れてやっていこうと進んでいるということですが、この募集投稿、SNSやその事業者に対してですね、削除を求めても任意であるというところが、これで実際の実効性があるのかなというのが大変疑問にございます。闇バイト投稿を発券はしたけれども、削除をしてくださいと要請もしたけれども削除はされない、そうすると被害は結局食い止められないとなります。そのあたりこの実効性の確保はどのような対策を考えていらっしゃいますか。

1:46:47

警察庁大橋長官官房審議官

1:47:09

お答えさせていただきます。有害情報の削除の実効性を確保するためには、プロバイダー等の事業者やサイト管理者等の協力が必要かけつであると認識しております。本年2月にプロバイダー等の事業者団体で構成する違法情報等対応連絡会において、違法有害情報への対応等に関する契約約還モデル条項の開設が改定されたところ、その中で具体的な仕事の内容を明らかにせず、著しく高額な報酬の支払いを示唆する投稿などが禁止事項に含まれたことを明示されたものと承知しております。これを受けまして警察庁では、総務省と連携し、プロバイダー等の事業者に対しまして、契約約還の見直し等の検討を依頼するとともに、都道府県警察に対し、これらの事業者と積極的に連絡するよう、指示したところであります。引き続き、これら民間事業者等とも、緊密に連携し、削除の実効性を確保してまいります。

1:48:10

岩崎さん

1:48:11

ありがとうございます。若者10代、20代がこのように軽い気持ちで手を染めてしまったことによって、大切な自分たちの人生の将来を、未来を潰しかねないということになりますので、ぜひとも実効性のあることを進めていただきたいと思います。また、3月30日、党委員会の質疑においても、このSNSの問題を取り上げられておりました。闇バイト、軽い気持ちでアルバイトとして犯罪に加担してしまう若者、またその被害に遭う大半は高齢者であるということから、教育や啓発の取り組みも大切さに関しまして、このとき河野大臣からは、情報リテラシー、情報モラルの重要性に関する意識を高めていく必要があると、ご答弁をいただいております。ここで、若者の将来や未来を守るために重要だという観点から、どのような取り組み、強化をされているのでしょうか。教えてください。

1:49:07

警察庁智井長官官房審議官

1:49:14

お答えをいたします。警察におきましては、委員御指摘の緊急対策プランを踏まえまして、少年がことの重大性を認識することなく、アルバイト感覚で犯罪に加担してしまうことのないよう、広報啓発を強化しているところです。具体的には、非公防止教室等をはじめとする様々な機会におきまして、SNS等で募集される違法・悪質な求人広告には、違法行為であることが明示されていなくても、他の業務では考えられない高額な報酬が提示されている、求人内容から要求される資格や経験が不問となっているといった特徴があることや、これらに応募した少年が認識がないまま重大な犯罪に加担させられ、犯罪の主謀者から都合よく利用され、いわばステゴマットされている実態等につきまして、情報発信を推進しております。また、こうした情報発信にあたっては、学校のほか、少年院等と連携をしまして、非公防止教室を実施したり、SNS等を活用するなどしており、学校に通っていない者も含め、少年の心に響く広報啓発に力を入れてまいりたいと考えております。三崎さん、ありがとうございます。もちろん、学校や教育現場の特別教室などで開くというのは、私も子どもを育てている中で、PTAを長くやっておりました、薬物の乱用の恐ろしさであるとか、SNSの誹謗中傷がどんなに残酷なことであるのか、そういったことはありますから、同じように教育も推進をされていると思いますが、今ちらっとおっしゃいましたけれども、やはり学校に行っている子ではない、学校にも行けない、また居場所がない、そういった若者たちが手軽に収入源となるということで、手を染めてしまう可能性があります。そういった、雷落ちてしまう、該当しない、雷落ちてしまう、例えば東京であれば、東横キッズと言われている人たち、これは名古屋や大阪にもあります。そういった人たちにはどのようにアプローチをしていらっしゃるんでしょうか。

1:51:27

田森審議官。

1:51:36

お答えいたします。先ほど申し上げましたとおり、警察からの情報発信に当たりましては、少年院や看別所等といった機関と連携をいたしまして、非公防止教室を実施しております。また、これらの少年が利用するSNS等といったメディアを活用するなどいたしまして、学校に通っていないご指摘のような少年も含め、そういった少年の心に響く広報啓発に力を入れているところであり、引き続きこういった取組を推進してまいりたいと考えております。

1:52:07

岩崎さん。

1:52:09

ありがとうございます。ぜひ現場対応をしっかりとやっていただいて、行き場のない子どもたちがどんどん悪い方に行ってしまわないように、食い止めをしていただきますよう、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。しかし、こういった現実がある中で、省庁の連携・総力をして、結集をして、ぜひとも主反覚と言われる人たちを、しっかりと検挙をしていただきたいと思います。なぜならば、先ほども捨て駒というお言葉を使われたように、そういったもとを立たなければ、そういった方々は、どんどんこれからも増えていく可能性は十分にあります。そういったあたりはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。警察庁、審科、長官官房審議官、質疑時間が来ております。簡潔にお願いいたします。お答えいたします。委員御指摘のような、犯罪者グループ等が勧行する強盗や特殊詐欺などにつきましては、犯罪の実行行為者だけではなく、その背後にいる首謀者やグループリーダーなどの中枢指揮者を検挙することが重要となると認識しているところでございます。警察におきましては、引き続き、検挙した被疑者等の供述や応酬物を精査するなどして、上位指揮者への突き上げ捜査を徹底するとともに、事件の背後にいるとみられる暴力団等の取締りを多角的に行うことなどにより、グループの実態解明や首謀者等の検挙につなげていきたいと考えているところでございます。

1:53:39

岩崎さん。

1:53:41

お時間いっぱいまでお答えいただきありがとうございました。もとを立たなければ、高校生、10代、20代、若者の将来、未来を守れません。犯罪グループ等の根絶、ぜひともよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

1:53:54

次に、田中健さん。

1:53:59

田中さん。

1:54:01

国民民主党田中健です。今回も立憲三一審さんから時間のご配慮いただきましてありがとうございます。私からはですね、ITの規制という問題についてお伺いをしたいと思っています。EUで4月末に、GaFAなど巨大IT企業への規制が発表されました。その規制では、オンライン上の違法コンテンツの排除や広告の適正表示を求めています。また、イギリスでも低額契約の解除をしやすくしたり、口コミの評価対策の義務化などを盛り込んだ法案が発表されております。ヨーロッパでですね、どんどん進む巨大ITに対する具体的な規制に対して、どのように考えていらっしゃるのか、消費者保護の観点から同じようなスタンスをとっていくのか、大臣の見解をまず伺いたいと思います。

1:54:49

河野大臣

1:54:51

EUにおきましては、デジタル市場法、あるいはデジタルサービス法といった新たな規制に基づいて、プラットフォーム事業者に対し、一定の行為規制を課すなどの対応を行っていると承知をしております。我が国におきましては、デジタルプラットフォームに関して、消費者庁所管の取引デジタルプラットフォーム消費者保護法、あるいは経済産業省所管の取引透明化法に基づいて、規制の大枠を法律で定めながら、詳細を事業者の自主的な取組に委ねる共同規制の手法を通じて、消費者の保護を図るように施策を講じているところでございます。プラットフォーム事業者によるサービスが適切に消費者に提供され、消費者がその利便性を享受して、安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるように、消費者保護とイノベーションの両立の観点から、引き続き取り組んでまいりたいと思っております。

1:55:53

田中さん。

1:55:54

ありがとうございます。基本的に、この所管する、今日は、公正取引委員会にも来ていただいておりますので、具体的に話をさせていただきたいと思います。巨大IT企業の産業規模は、既に日本の全上場企業をしのぐ規模でありまして、時価総額で見ても、例えばガーファープラスMのガーファーMの時価総額は1000兆円ですね、にも及んでいます。これは日本のメディア産業やITコンテンツ産業から、過剰な負荷価値がこのガーファーMに流れている状況の結果ともいえます。アメリカ国内でさえ、コンテンツ産業やメディア産業、消費者団体が、過剰な利益の収穫に対して危機感を持ち、裁判や行政機関への訴えを行っているほどであります。日本の公正取引委員会は、こうした過剰で歪な企業群に対して、どういう認識でいるのか、独占検証の第1条には、私的独占を禁止し、事業者愛力の過度の周知を防止、ということが掲げられています。この条約に反しているのではないかと思っておりますが、認識を伺います。

1:56:54

公正取引委員会 塚田官房審議官

1:57:01

お答え申し上げます。委員御指摘のGaFA-Mのようなデジタルプラットフォーム事業者が、そのマーケットパワーを背景に競争制限的な行為を行うことにより、競争環境を阻害するようなことがあれば、独占禁止法上問題となる恐れがあると考えております。そのため、公正取引委員会といたしましては、これまでもデジタルプラットフォーム事業者に関する競争上の問題につきまして、独占禁止法の執行と実態調査等を通じた競争環境の整備の両面におきまして、重点的に取り組んでおります。また、内閣のデジタル市場競争本部を中心とした、政府全体での今後の具体的な政策の方向性に関する議論にも参画をしております。引き続き、関係する省庁とも緊密に連携しながら、デジタルプラットフォーム事業者に関する競争上の問題に関しまして、厳正的確な法執行や競争環境の整備に積極的に取り組んでまいりたいと、このように考えております。

1:57:56

田中さん。

1:58:00

独占禁止法に当たるというような観点で、具体的なこれから施策を進めていくということでありますので、ぜひその取組に期待をしていきたいと思っています。その中で、先日あったG7デジタル大臣会合でも、この問題についての議論が行われておりました。閣僚宣言の中では、デジタル競争において、迅速かつ効果的に固定化した市場支援力に起因する問題に対処し、競争を促進し、イノベーションを完成させるとあります。今後、我が国が率先してこの問題に対処していく必要があると考えておりますが、河野大臣はこの宣言の取りまとめでも責任者でありました。ちょっと今日はデジタル大臣という立場ではないんですが、この現状をどう考えて動いていくつもりか、ご見解があればお聞かせください。

1:58:46

河野大臣。

1:58:49

党委員会はデジタル大臣の所管外でございます。

1:58:54

田中さん。

1:58:56

またデジタル庁のときにお聞かせをいただければと思っています。それでは、厚生労働省取引委員会の個別の問題について伺いたいと思います。厚生労働省取引委員会は、本年2月に発表したモバイルOS等に関する実態調査報告が出されておりましたが、このスマホを持つと、モバイルOSやアプリストアに、AppleかGoogleにロックインされてなかなか共通が働かないと指摘をしています。こうした資料の歪みが、自分の欲しいサービスが利用できないなど、消費者にマイナスに働いている事例が出てきており、明らかに、これも何となく是正すべきであるというふうに指摘もされています。この状況に対して、厚生労働省取引委員会としては、どう対処を考えていくのか、伺います。

1:59:40

山田審議官

1:59:45

お答え申し上げます。委員御指摘の実態調査報告書におきましては、GoogleやAppleが十分な競争圧力が働いていないモバイルOS市場やアプリ流通サービス市場における立場を利用して、自らのアプリなどを優遇する行為などにつきまして、ドッキリ法上の考え方を整理しております。一例を申しますと、GoogleやAppleがデフォルト設定されたアプリを変更するプロセスを複雑にしたりすることによって、消費者の合理的な選択に影響を与える。その結果として、競合のアプリ事業者が排除されるような場合には、独占禁止法上問題となる恐れがあるというふうに指摘しております。さらに、モバイルOS市場やアプリ流通サービス市場における天然な競争環境の整備でありますとか、アプリ市場などにおける独占禁止法違反行為の未然防止などを図ることにより、独占禁止法の執行による対応を補完できるということから、必要な範囲で法律による制度整備を行うことが有効であるとの考え方を明らかにしております。現在、内閣のデジタル市場競争本部の下で、この実態調査報告書の内容も踏まえながら、モバイルエコシステムに関する競争評価の作業が行われております。公正取引会といたしましては、内閣官房をはじめ、関係省庁とも緊密に連携しながら、我が国の今後の具体的な政策の方向性に関する議論に積極的に参画してまいりたいと、このように考えております。

2:01:03

田中さん。

2:01:06

問題認識を同じくしていただいてありがとうございます。その中で特に、アプリの事業者の排除ということを取り上げていただきました。日本やアメリカの様々なコンテンツ産業が、このような問題について声を上げ始めています。公正取引会は、今の調査の中に公開であります、アプリストア運営によした費用と、アプリストア運営により得た手数料等の収入を明らかにするとともに、アプリストアを利用する他のアプリ提供事業者に適用する手数料の水準や、課金料金表について、一定額以上の手数料を支払っている事業者など、合理的な範囲を前提として、積極的に個別交渉に応じることが望ましいと書いてあります。明確にこれを示しております。ここまで方針を示した以上、このように個別交渉というのを事業者等が行うことについて、政府としてはどういう支援を考えられるのか、またそういうことができるのか、お聞かせください。

2:02:07

塚田官房審議官

2:02:13

お答え申し上げます。ただいま委員御指摘いただいたとおり、厚生取引委員会の実態調査報告書におきましては、アプリストアの手数料問題につきまして、少なくとも一定額以上の手数料を支払っているような大規模なアプリ提供事業者であれば、アプリストア運営事業者、GoogleやAppleなどのアプリストア運営事業者との間での個別交渉は可能であると考えられますことから、そうした交渉に当たっての前提として、GoogleやAppleにおいて、アプリストアの運営に要した費用、あるいは運営により得た手数料などによる収入が透明化されることが望ましいもので指摘しております。また、この指摘の前提といたしまして、GoogleやAppleが一方的に著しく高額な手数料を決定することにより、他のアプリ提供事業者に対し正常な召喚種に照らして不当に不利益を与える場合には、これはUS的地位の乱用として独占期所長問題となる恐れがあるとの考え方を示しているところであります。厚生取引委員会としましては、以上のような考え方に基づきまして、GoogleやAppleの対応状況を注視するとともに、独占期所長問題となる具体的な案件に接した場合には、厳正的確に対処してまいる所存でございます。

2:03:20

田中さん。

2:03:23

独占期所長に当たるということ、また、個別交渉においてができる可能性、可能だということを言ったんですが、なかなか一般の企業はGoogleとかAppleに個別交渉を望むというのは、なかなか考えづらいというか、とても巨大企業に対抗するのが難しいからこそ、この報告書の中で個別交渉が望ましいということまで、厚生取引委員会会議が掲げたならば、何かそれに対する支援という言い方をしていましたが、何かそれに対して一緒にされていくような体制が考えられないかというか、これを読むとアプリ事業者からしたら、そういうことを国としても後押ししてくれるのかなというふうに思うというような話を聞いていますので、ぜひ具体的な、もちろん取組があれば教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。

2:04:14

塚田官房審議官。

2:04:17

私どもといたしましては、いわゆる民民の取引に介入するということは必ずしも適当ではないというふうに考えておりますけれども、ただいま申し上げましたとおり、このような考え方を示すこと、そして独占禁止法批判法に対しては厳正的確に対処していくということ、これによって問題に対処してまいりたいとこのように考えております。

2:04:43

田中さん。

2:04:46

厚生取引委員会からの取組を聞きましたが、政府におかれてもヨーロッパのような強い姿勢を持って各国をリードし、巨大IT企業に対してもしっかりとした態度で挑み、適正な競争とともに消費者の利益、また我が国の産業を育成するという強い姿勢で臨んでほしいと考えておりますが、これまでの質問の経緯を見て、意気込みについて河野大臣からあれば、ぜひもう一言お願いします。

2:05:10

河野大臣。

2:05:12

デジタル化が進む社会の中でも消費者の利益を守り、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のために、厚生取引委員会をはじめ各省庁を連携してしっかり対応していきたいと思います。

2:05:28

田中さん。

2:05:32

最後にですね、以前質問したオンライン会場についてお聞きしたいと思います。この委員会でも議論をしまして、その後ですね、4月27日、オンライン会場でお金をかけたとして、実はカジノの利用者が送券をされております。これが6年、7年ぶりの事案ということでですね、大々的に取り上げられたんですけれども、それについてはですね、一定の評価をするんですが、捕まったのが警察官だったということで、あまりですね、これは笑えない結果であったんですけれども、この送券はですね、一方で今まで7年間も逮捕はありませんでしたので、警察はオンライン会場のプレーヤーをですね、摘発するんだ、逮捕するんだということが、示されたと。さらにこの消費者庁と一緒にですね、連携をして撲滅キャンペーンを進めているのが、一つですね、形にはなったので、その社会的意義はあったんだろうと思っています。しかしながら、この委員会でも言ったように、その人たち一人一人をですね、日本人を摘発していてもですね、あまり意味がないことでありまして、もともとのこのオンライン会場との関係、海外との関係ですね、こういったものをですね、整理しかなきゃならないという中で、大臣からですね、これを整理して取り組んでいただけるという意思を示していただきましたが、この議論の進捗状況ですね、取り組みがお聞かせいただければと思います。

2:06:53

河野大臣。

2:06:55

あの、前回のご質問の後、関係省庁に集まっていただきまして、それぞれ対応を私からお願いをしたところでございます。具体的に申し上げますと、警察庁に対しては、取り締まりの強化と周知徹底、対外的な広報、金融庁金融機関との連携強化、金融庁に対しましては、警察当局からの違法事業者に関する情報提供に係る連携の強化と、情報提供があった場合の無登録事業者への警告、総務省に対しては、オンラインカジノサイトをブロッキングの対象とすることの適比の検討及び、それに相当する措置の検討、経済産業省に対しましては、警察当局から違法事業者に関する情報提供に関する連携の強化、情報提供があった場合のクレジットカード、国際ブランドを通じた海外アクアイアラー、決済代行業者への取引停止要請又は警告、内閣官房ギャンブル依存症対策室にはギャンブル依存症対策の取りまとめ、これをそれぞれ私から要請をしたところでございまして、しっかりフォローしてまいりたいと思います。

2:08:05

田中さん。

2:08:07

ありがとうございます。模角症状ですね、それだけの取り組み、取締役を警察庁にいたからすぐにですね、結果が出たのかどうかはまたわかりませんが、しかしながら、これだけ多くの取り組みが進むですね、一日も早くですね、この解決に向かって進むことをお願いしてですね、質問を終わります。以上です。

2:08:25

次に和枝雄一さん。

2:08:28

和枝さん。

2:08:33

立憲民主党の和枝雄一でございます。それでは質問をさせていただきます。この深夜の鍵開け、それからまたトイレ、それから水回りなどの修理で、高額請求された際のクーリングオフについて伺ってまいります。これは非常にありうることで、深夜に鍵を持たずに自動清浄されてしまった。それからまた、夜に限ってということではないんですけれども、水回りのそうしたトラブルということが起こり得ます。そして特に高齢者の方、一人暮らしの方などは、これで焦ってしまって、とにかく誰かに頼まなければならない。そして地元の業者さんはもうとっくに閉店をしているというような中で、今無料で配られているマグネット式の水回りのトラブル百灯板など、これはもうたくさんポストに投げ込まれている状況がありまして、私が聞いたところ訪問看護に行っていらっしゃる方が、高齢者のお宅にはたくさんそういうものが貼ってあるというふうにおっしゃっていました。そういうことが背景にある中で、この必要のない取り替え工事などをされて、そして広告に記載されている金額よりも大幅に数十万円から百万円以上というようなことを、多額の請求をされるという事案が多発をしております。国民生活センター、この鍵や、それから水回りのトラブルの関する相談、暮らしのレスキューサービス相談を見てみますと、2016年には2000件台だったものが、2020年には5000件を突破いたしまして、2021年は6845件と、そしてまたその半数以上がネット広告を見て頼んだというものでございました。この健康食品や、それから化粧品といった商品、このものだけではなく、このようなサービス、駅務であっても、特定商取引情報上の訪問販売にあたり、この同法の9条6項のクーリングオフの対象となること、これが十分知られていないという背景がございます。このことについて、周知がされていないのではないかということについて、まずご説明をいただきたいと思います。

2:10:52

消費者庁 真淵審議官

2:10:59

お答えいたします。委員御指摘のとおりですね、安いネット広告を見て自宅への出張を依頼したけれども、自宅に来てから高額な関与を受けて行われる、鍵開けですとか、水漏れ修理のサービスといったようなものにつきましては、これは訪問販売に該当し得るわけですけれども、そういう場合には消費者がサービスの提供を受けたとしても、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフの対象となってまいります。これらにつきましては、例えば消費者庁や国民生活センターによるクーリングオフ制度についての広報活動に加えまして、消費者教育、消費者向けの注意喚起などを通じて周知を行っているところでございます。消費者庁といたしましては、クーリングオフをはじめとする消費者保護に関する制度への消費者理解が向上するよう、教育や周知活動などの必要な取組を今後も進めてまいりたいと考えております。

2:11:56

早稲田さん。

2:11:58

周知と言っては、図っていらっしゃるということなんですけれども、なかなかマグネット式の広告には及ばないわけで、そちらの力が強くてですね、本当に多発をしております。そこで大臣に伺いたいわけですけれども、特定省取引法の第96項のクーリングオフの対象になったサービスの提供は、民法上契約の巻き戻しということは発生するものの、同法の94項で返還できる商品ではないので、交通費などの実費相当は差し引かれるかもしれない。けれども、技術料は返金の対象となるということ、それからもう一方では、元の状態、鍵を壊れた状態とか、トイレを再び詰まらせるというようなことが、もちろんならないということ、この2点、非常に重要だと思います。そして、サービスを受けても、民法の703条の不当利得にはならないと、理解をするわけですけれども、そのことについて、大臣からご説明をいただきたいと思います。

2:13:04

河野大臣。

2:13:06

特定商取引法に基づくクーリングオフは、一般消費者の利益の保護という同法の趣旨に基づき、消費者に特段の負担や不利益をかけることなく、契約関係から離脱できるような制度となっております。したがって、訪問販売などクーリングオフが認められる取引に該当する場合、クーリングオフをしたとしても、現状回復が不適切な場合にまで、サービスを受ける前の状況に戻すことが求められるものでも、サービスの対価の請求がなされるものでもありません。委員がご指摘いただきましたように、この安いネット広告を見て、自宅へ来てもらったものの、自宅へ来てから高額な勧誘を受けて行われる鍵を開けたり、水漏れの修理サービスといった場合には、訪問販売に該当する場合として、負担なくクーリングオフができることが多いものと考えられると思います。確かにマグネット広告には負けているところがあるのは事実だと思いますが、こういうことを、もう少し我々としても、何らかの方法で、しっかり今以上に周知徹底しなければならないと思っております。早稲田さん。マグネット広告にはまだ及んでいないから、今以上にというご答弁もいただきましたが、とにかく高齢者の方、一人暮らしの方は相談する相手がない場合、クーリングオフということになれていらっしゃらないので、また真面目に考えてしまわれるので、特に前の状態に戻ったらどうしようということの怖さの方が先に立っているのではないかと思われます。ぜひ今大臣もおっしゃっていただきましたけれども、大臣の方から高齢者の方に安心してクーリングオフの相談を、先ほどもご答弁の中でありましたが、消費者ホットライン188イヤイヤ、これの方に相談をするように、大臣のメッセージとしてご答弁をいただけないでしょうか。

2:15:09

河野大臣。

2:15:12

イヤイヤになるべく早くご相談くださいということは、周知徹底をしていかなければならないと思っておりまして、ちょっとこのイヤイヤの認知度がかなり低いなと思っておりますので、そこのところは私からもしっかりメッセージを出していきたいと思います。

2:15:32

早稲田さん。

2:15:33

大臣自らメッセージを出していただくということですので、物でなくてもサービスを受けても、これはクーリングオフできますよということ、それから元の状態には戻らないということを強く記者会見などでも発信をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。次の質問ですが、この洗濯用洗剤や柔軟剤などの香害、香りの害ですね、これについて、これまでも多くの国会質疑が行われております。大臣またかと思われるかもしれませんけれども、それだけ苦しんでいらっしゃる方が多いということも非常に明確になってきております。前前任者にあたる井上大臣のときに消費者庁が音頭を取って作成したご不詳の連名のポスターがございます。これ配付資料がございます。これ2021年8月には初版で4,000部、22年3月には4,000部増殺をしておりまして、都道府県を通じて消費者行政の基礎自治体の窓口に送ったということであります。これについて参考人に伺いますが、在庫どのくらい残っていますでしょうか。

2:16:43

消費者庁片岡政策立案統括審議官。

2:16:52

お答えを申し上げます。ご指摘のポスターにつきましては、初版とそれから増殺分を含めまして、8,000部全部印刷をいたしております。ご指摘のように都道府県政令支店としての消費者行政担当課に配付しておりますけれども、その後も個別の必要性に応じて配付をしているところでございまして、現在消費者庁に残っているポスターの在庫は30部となってございます。

2:17:19

和枝さん。

2:17:21

今30部というのは残りの数でありまして、ほとんどないに等しいわけですね。このポスターですけれども、兵庫の語尾がですね、困っている人がいるかもクエスチョンになっております。これもいろいろ異論が上がっているのは大臣もよく御存じだと思いますけれども、私の地元の鎌倉市でもウェブサイトで、この消費者庁の兵庫をそのまま引用しているかもとなっておりますし、早山町ではいるかもしれませんという、そういう兵庫になっています。これは厚労省で今エビデンスを見つけるための調査研究が行われておりますけれども、成果が出てくるのはまだ先の先だということであります。しかし実際に困っていらっしゃる方がいることは事実でありますので、配付資料をごらんいただきたいのですが、埼玉県が今年3月に作成したポスターの方では、困っている人がいますと強く打ち出しております。こういうことでやはり注意喚起をするということは非常に重要なのではないかと思いますし、このように在庫もあと30枚ということでありますから、ぜひそろそろ新しいポスターの兵庫、これを考えていただきたい。そのご不詳の検討開始、これについてはどのようにお考えでしょうか。

2:18:38

小野大臣。

2:18:40

ポスターの在庫もほとんどありませんので、お約束どおり次のポスター、しっかり検討していかなければならないと思っております。また、ポスターだけでなく、ネットに出す文言、その他も併せてしっかり検討させたいと思います。和枝さん、いつ頃でしょうか。4月のときには大川来人にもお答えを検討しますとおっしゃっていただきました。もう1ヶ月経っておりますから、だいたいこのくらいを目途に入るよということをお聞かせいただけると、大変苦しんでいる方のあれになると思います。

2:19:15

小野大臣。

2:19:18

なるべく早くと思っております。ただ、厚労省で今、いろいろな研究をやっておりますので、ちょっとこの省庁間の調整を急がせたいと思います。和枝さん、厚労省の結果が出てからということではないですよね。

2:19:35

小野大臣。

2:19:37

そういうわけではありません。もう在庫がなくなりましたので、なるべく早く新しいものを作るというならば、文言は検討したいと思います。和枝さん。文言は検討したいということをはっきりおっしゃっていただきました。ぜひ検討していただきたいと思います。大臣のご地元の平塚市、こちらは消費者庁のポスターじゃなくて、日本消費者連盟が作った苦しんでいる人がいますというポスターを学校に掲示をしていただいていると聞いています。大臣の、小野大臣の任期中にぜひ、政策を大きく前に進めていただきたいと思います。それからもう一つ、最後の質問になりますが、このマイクロプラスティックによる海の汚染に関心を持っている有権者が、湘南地域、大変多い海沿いでございますし、私もそうなんですけれども、私の地元からは、職場や学校、あるいはご近所が外に干している洗濯物から、この洗濯洗剤や柔軟剤のに強い匂いで、全足症状、鼻水目がちくちく痛む、頭痛、目眩などに苦しんで、窓も開けられないというようなご相談がありました。SDGsの観点からも、豊かな湘南の海を前に、このマイクロプラスティックの問題を考えない日はありません、この垂れ流しの状況でいいんでしょうか、という内容でございました。この柔軟剤に含まれている鉱量がマイクロカプセルに入っており、そのマイクロカプセルはマイクロプラスティックの一つであって、海中に流れ出していることは、もうわかっておるわけです。環境省に伺いたいのですけれども、これは業界団体とも、製造メーカーを含む環境省から声がけをして、意見交換を行って、そして広報などを消費者無限にやっていただいているということではありますけれども、これは令和2年から始まっていると思いますが、ぜひもう少し前に進めていただきたい。ただ意見交換をするというだけではなく、海外漂着物処理推進法も改正をされて、このマイクロプラスティックをなくしていこう、抑止をしていこうということでありますので、意見交換の現状がどのようになっているか、改めて伺います。

2:21:58

環境省 張田大臣官房審議官

2:22:07

お答えいたします。環境省では、ご指摘の柔軟剤を含む繊維、人工芝、タイヤなど、海洋に流出するマイクロプラスティックの発生源と呼ばれる製品に関する業界団体と、令和2年度以降、定期的に意見交換を行い、問題意識を共通しております。これまでの意見交換を通じて、環境省では、繊維製品の選択や人工芝の盲毛などによる流出の抑制に関して、日本企業の優れた取組を収集し、グッドプラクティス集を公表するなどしております。引き続き、様々な業界との意見交換を行うとともに、最新の科学的知見や国際的動向等に関する情報収集に努め、流出抑制のための実効的な施策を検討していきたいと思っております。和志桜里君 実効性のある取組にしていただかないとならないわけで、もちろん人工芝の問題もありますけれども、今、公害ということであれば、このマイクロカプセルがございます。業界団体はやはり製造者責任ということで、そしてまた法も改正されたわけですけれども、抑止に向けた次なる一歩の環境省としても働きかけを行っていただきたいと強く要望いたします。その上で、大臣におかれましては、この環境省とそれから厚労省と連携をして、その大臣の任期中にこうして苦しんでいらっしゃる方々に、どのように改善をしていくか、その一歩を踏み出していただきたいと強く思うわけですけれども、最後に伺います。河野大臣 はい、しっかりやらせていただきたいと思います。早稲田さん これで私の質問を終わります。ありがとうございました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

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