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参議院 内閣委員会

2023年05月23日(火)

2h25m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7464

【発言者】

古賀友一郎(内閣委員長)

水野素子(立憲民主・社民)

杉尾秀哉(立憲民主・社民)

高木かおり(日本維新の会)

上田清司(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

小倉將信(内閣府特命担当大臣(こども政策、少子化対策、若者活躍、男女共同参画)、女性活躍担当、共生社会担当、孤独・孤立対策担当)

1:05

ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに松川瑠衣君が委員を辞任され、その補欠として江藤誠一君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。

1:28

内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長松浦克美君ほか19名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに合意ございませんか。合意ないと認め、差を決定いたします。内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。

1:57

質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:00

水野誠子君。

2:02

立憲民主社民の水野誠子です。会派を代表し、本日は雨下り問題につきまして質問をいたします。私は、昨年7月の当選以降、雨下り問題が近年悪化していることについて、内閣委員会や行政管理審議会などで問題提起と改善提案を行ってまいりました。

2:25

雨下りは、産業の競争力や社会の活力発展を阻害し、近年増えている、ずっと感じておりましたからです。今回の国交省における問題の発覚をきっかけに、雨下り問題の徹底した実態調査と改善が不可欠との思いから質問いたします。今回の国交省の問題は特に、コロナ禍で大打撃を受けた航空業界に対して、

2:52

国交省の雨下りが投資に失敗して損失を生じさせた経緯があるにもかかわらず、当然のように国交省OBAの航空を求めること自体が、押し付け的な雨下りが蔓延している証査です。政府に徹底調査を求めます。なお、今回発覚した外部の人事情報提供は、監修だったとのことで、当該個人ではなく、組織として責任を負うべきことだということも申し上げて質問に入ります。

3:20

国交省による内部調査後に複数の事実が明らかになったのは全くおそ松です。私は少なくとも、以下3点につきまして、客観的かつ徹底的調査が必要と考えます。まずは、国交省事案の事実関係の徹底調査、特に、情報提供時に個人または組織として、雨下りに失る恐れがあるかもしれないとの認識、いわゆる密接の行為はなかったか、

3:46

また、本田市と航空局長との会食の内容や同席者、他の現職職員の関与はなかったか等について、関係者の聞き取りやパソコンの記録などを徹底した調査が必要です。次に、政府が監修であると説明した外部への人事情報提供の実態につきまして、国交省はもちろん、他の府省等にも含めた実態の調査が必要であります。3つ目に、押し付け的な雨下りの実態調査が必要であります。参考①をご覧ください。令和3年度の最終職届であった分だけでも1699件、いずれも最終職先が分かっています。過去にも遡って、最終職先に対し、無記名回答でのアンケートにより、押し付け的な雨下りはなかったのか、徹底的に調査をすべきです。参考②をご覧ください。

4:40

平成19年、国家公務員法改正時の、古安倍総理の答弁によれば、最終職等監視委員会は、雨下り規制の実効性を適正に確保し、厳格な監視を行うために設置するとしています。この委員会が実効性のある組織であることを示すためにも、徹底的な調査を行うべきです。ここで河野大臣にお尋ねいたします。これら3点を含む徹底調査が必要と思いますが、ご見解はいかがでしょうか。

5:09

5月17日の報道で、新たな要素が出たら、新たな対応をしなければ、と大臣は述べていますが、幹部の会食という新しい要素が出たのを受けて、今後、どのような新たな対応をお考えでしょうか。

5:22

河野国務大臣。

5:24

国交省の調査の後に、こうした新たな要素が出たのは、誠に違観でございます。

5:32

最終職等監視委員会に対しまして、私の方から適切に対応することを期待している旨伝達をいたしました。この委員会は独立性の高い委員会でございますので、そのような形で申し上げるということにしたものでございます。

5:54

こうした新しい要素が出てまいりましたので、内閣人事局に対しまして、各府省幹部による最終職の斡旋がなかったかどうか、まずは各府省においてしっかり確認するように私から指示をしたところでございます。さらに、内閣人事局に対しまして、報道発表前の人事情報を各役所が政府外に提供していることがないか、

6:21

各府省においてまずは確認させるよう重ねて指示をしたところでございます。

6:26

水野元子君

6:28

力強いご決意をありがとうございます。確かに今、大臣がおっしゃられたように、外部への人事情報の監修的な提供、これ自体は開示前の情報であり、さらに情報を得た一部の人を利する公平性の観点からも問題であります。国家公務員倫理法、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則第3条におきまして、

6:50

職員は、国民全体の保護者であり、国民の一部に対してのみの保護者ではないことを自覚し、職務上しりえた情報、ここは秘密ではなく情報と書かれております。職務上しりえた情報について、国民の一部に対してのみ有利な取扱いをすると、国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないとされておりますので、今、大臣がおっしゃったように、政府全体の実態を調査し、禁止すべきと考えますが、改めてご決意をお尋ね申し上げます。続きまして、報道によりましたら、複数の事実が明らかになって、国交大臣がやっと最終職等監視委員会に調査を依頼したということにつきまして、

7:48

やはり国交省の当初の内部調査は極めて不十分だったと感じますが、官房長官のご見解はいかがでしょうか。また、先ほど提示した3点を含む徹底的かつ客観的な調査につきまして、今、河野大臣からも指示があったということでございますが、官房長官のお考えをお伺いいたします。

8:13

空港施設株式会社の件につきましては、国土交通省において、齋藤大臣の主導の下、対応が行われているところでありますが、国土交通省における調査が行われた後、現役職員の移動情報が内事後ではあるものの、公表前に外部の者に共有されていたことが判明し、また、航空局長とOBの本田氏が報道の2日前である3月28日に会食していたことが、5月18日になって国土交通大臣に報告されたものと承知しています。こうしたことを踏まえ、齋藤大臣から外部への送付を禁止するなど、移動情報の管理について是正を指示し、また、会食について第三者性や厳格性を確保する観点から、事実関係の再確認を行うために、極めて異例のことではありますが、

9:07

再就職等監視委員会事務局に対して情報提供を行い、適切に対応いただくことをお願いするとともに、国土交通省においても調査の再点検を行うこととしたものと承知しております。齋藤大臣も述べられているとおり、国土交通省による調査の後にこうしたことが判明したことは、重く受け止めなければならないと考えています。

9:34

ありがとうございます。迅速な対応を取られるということで、今後のしっかりとした調査を期待いたします。続きまして、航空局長と本田首相の会食につきまして、もう少しお尋ね申し上げます。この会食は、国家公務員倫理規定第8条に基づく届出はありましたか。届出があったのなら、なぜ当初、調査の段階で分からなかったのか。また、会食の具体的な内容ややりとり等も含めて、どのようなものだったでしょうか。報道にある複数の同席者とは誰でしょうか。どなたが支払って、そして一人当たりいくらかかったのでしょうか。清水政務官にお尋ねいたします。

10:09

清水国土交通大臣政務官

10:12

お答えを申し上げます。航空局長からは、東京地下鉄株式会社の会長である本田氏などとは、利害関係に該当しないと認識をしていたことから、この規定に基づく事前の届出ではしなかったということであります。

10:30

当会合は、本田氏の友人でセメント等の建設資材の販売等を営む会社経営者の方が、地域の経済状況や地域の航空事情等についての意見交換を目的として懇談したいとの意向を有していると本田氏から連絡があり、1月ごろに説得されたものと聞いております。当会合の参加者は、当該会社の経営者及び会社関係者2名と、

10:57

航空局長、航空局・航空ネットワーク部長の6名と聞いております。この費用負担においては、法令違反となるかと思いますが、その点については、いかがでございましょうか。

11:20

国家公務員倫理法の規定との関係につきましては、現在、詳細の事実関係を調査しているところでございます。この件につきまして、河野大臣にもご見解をお伺いいたしたいと思います。これは国家公務員倫理法、さらには国家公務員法違反の可能性もありますが、しっかりと調査を行うべきと感じますが、いかがでございましょう。

11:45

今、詳細を聞いたものですから、なかなかお答えしづらいところがございますが、これは詳細に調査されるべきものであるというのはそのとおりだと思います。最後に、松野官房長官に改めて、最終職と監視委員会における客観的かつ徹底的な解明が求められるところでございますが、ご決意につきまして改めてお願い申し上げます。

12:11

松野官房長官

12:13

お答えをさせていただきます。最終職と監視委員会は、独立性の高い監視機関であり、同委員会において、必要に応じて適切に判断の上、対応するものと考えています。

12:28

水野誠子君

12:32

今、事実関係の究明中であるとは思いますが、国家公務員法による、あるいは国家公務員倫理法による違反の事例の可能性もあり、さらには、後ほど申し上げますように、今の天下り規制、国家公務員法による規制が不十分である可能性もありますので、ぜひとも客観的な調査及び改善のご検討を最終職と監視委員会において行われますことをご期待いたしまして、次の質問に移りたいと思います。官民人材交流センターにつきましてお尋ねいたします。参考資料にご参照ください。平成19年国家公務員法改正において、小安部総理は、押し付け的圧戦による最終職を根絶する。具体的には、各省庁による最終職圧戦を全面禁止し、官民人材交流センターに一元化する。従来の人材バンクから飛躍的改善が図られるとご説明されましたが、一元化どころかセンターは結局ほとんど利用されていません。令和3年度の同センターの最終職成立件数は、自主圧戦で59件、パソナへの委託事業として32件、合計たった91件にすぎません。一方で、参考資料にご覧ください。令和3年度の最終職の届出件数は、この届出の対象自体が大変限定的でありますが、少なくとも届出られた者は、資料1でございます、失礼いたしました、1669件に上がります。すなわち、このセンターは、当初政府が説明した効果を全く生んでいないと考えますが、松野官房長官のご見解を伺います。

14:10

松野官房長官。

14:13

お答えをいたします。平成19年の国家公務員法改正により、各府省による最終職圧戦は禁止をされ、平成20年12月に内閣府に設置された官民人材交流センターに一元化されましたが、平成21年9月の閣議における鳩山総理の発言によりまして、官民人材交流センターによる最終職圧戦も、組織の開配等により離職せざるを得ない場合を除き、行わないこととされました。一方、早期退職募集制度を効果的に行うため、平成25年10月から、委員からご指摘いただきましたが、民間の最終職支援会社を活用した最終職支援を実施しています。また、国家公務員が培ってきた能力や経験を社会全体で生かしていくため、平成31年2月から、求人・求職者情報提供事業を実施しています。官民人材交流センターでは、これらの事業により最終職規制を遵守した形で、国家公務員の公正・透明な最終職の支援に努めているところであり、引き続き、同センターの事業の充実に努めてまいりたいと考えております。

15:37

いずれにいたしましても、この官民人材交流センターは、ほとんど使われていない、あっせんとしてはほとんど使われていないわけですから、廃止が適当ではないでしょうか。公務員だけが税金で、自分たちの最終職のための特別な制度を作り、パーソナなどの民間人材派遣会社に支援を委託し、結局はほとんど利用しないのですから、行政コスト・税金の無駄であります。昨年11月14日の行政監視委員会で私も指摘いたしましたし、過去には平成19年度の改正時に当時の民主党の議員からも指摘しておりるわけですけれども、一般の国民と同様にハローワークを使うべきではありませんか。行政に携わる人が、自ら使ってこそ、利用者目線でより良い制度に改善できるものです。松野官房長官の御見解を伺います。お答えをさせていただきます。民間企業について定められているものと同様に、国も国家公務員の使用者の立場として、高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、意欲・能力に応じた雇用機会の確保等が図られるよう努める必要があります。一方、国家公務員法では、公務の構成及びそれに対する国民の信頼を確保する観点から、各府省による再就職の斡旋、職員が在職中に利害関係企業等への給食活動を行うことを禁止しています。職員が給食活動を行う際に、このような制約がある中、公務員が在職中職務に専念するためには、使用者として職員に対して適切な再就職支援を行うための官民人材交流センターを設置し、公正透明な再就職を支援することが適当と考えます。いずれにしても、再就職実績といたしまして、91件、それに対しまして、このセンター以外による成立が1600件程度あるということで、これ、うち数にも入っていると思いますが、約1600件、この大きな差を見たときに、今のセンターの在り方、それによる再就職の調整というのは、あまりうまくいっていなかったのではないかと考えます。引き続きその点はご検討いただきたいと思いますが、引き続きまして次のご質問。平成19年に改正された現在の国家公務員法が天下歴史に十分かどうかにつきましてお尋ね申し上げます。参考資料3、比較表をご覧ください。平成19年の改正によりまして、再就職の事前承認制度はなくなってしまいました。離職後の再就職の届出は、管理職職員であった者のみについて、そして離職後たった2年間しか求めていません。一方で、当時の民主党をはじめとする野党の提案では、再就職の事前承認を維持し、規制期間を5年に拡張し、対象も非営利法人まで拡大するものでありました。また、現職職員への働きかけの禁止期間も、今の法律の2年よりも長い10年を提案しておりました。今回問題となっている山口市、あるいは本田市についても、離職後の再就職は届けており、公表されていますが、2年を超えた後は法令の義務でもありませんから、もちろん分かりませんが、今回のような押し付け的な天下りや圧戦が繰り返し行われていたことが分かってきています。平成19年法改正がなければ、さらには当時の民主党をはじめとする野党の提案が採用されていれば、今回のような事案は防げた可能性が高いと考えます。河野大臣の見解を伺います。再就職の規制の趣旨は、予算権限を背景とした現役職員による再就職の圧戦を禁止することだろうと思います。こうした不適切な行為を規制した上で、法令に違反することなく再就職し、個人の能力・経験を活用して社会に貢献するということは、これは人材の有効活用の観点から意味があると思っております。この不適切な行為の規制と人材の有効活用の両立を図るために、特定の団体などへの再就職を一律に禁止するのではなく、各省庁における再就職の圧戦の禁止、あるいは第三者機関である再就職等監視委員会がこれを監視する。離職後2年間の再就職情報を届出させ、これを公表し、透明性を確保するというようにしたことでございます。それ以前は、ある面、圧戦が野放しであったり、在職中の就職活動というようなことがあったわけでございますので、きちんとそうしたものを規制するところに意味があったと思っております。今の再就職等監視委員会にしっかりと監視をしてもらった上で、この再就職等規制のまず、遵守の徹底を図っていきたいと思います。今のご説明におきまして、例えば、私は具体的に山口市、本田市の事例につきましてお尋ねしたわけですけれども、例えば、この民主党提案、こちらが採用されているならば、今2年を超えた後に何度も甘くなったり、あるいはその圧戦を求めていくようなこと、そのようなことは、このお二人に関しては防ぐことができた可能性が高いのではないですか。それも含めまして、私は平成19年、この政府提案、政府提案、それはすなわち今の国家公務員法でございますが、今までの歴史性を骨抜きにしてしまった、緩和してしまった改悪であると思っております。そして当時の民主党提案の方が優れていたと考えております。さらに、この法改正後29年には文科省の問題があり、今回の国交省の問題もあり、さらに私もたくさんの事例を私の周辺、あるいは周りで見聞きしております。雨下り問題は根絶されるどころか、さらに広がっていると感じます。さらに行政への信頼を取り戻すため、徹底的な実態調査の上で国家公務員法改正を行うべきと考えますが、最後に御見解を河野大臣にお伺いいたします。

22:10

時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。河野大臣。

22:13

はい。現在の国交省の問題については、これは最終職等監視委員会等で徹底的な調査が行われることを期待をしているところでございます。そうしたことを踏まえて、国民の皆様からの公務員制度に対する信頼を得るために何をしていったらいいのか、ここはしっかり考えてまいりたいと思います。はい。徹底的な調査と公務員法の改正を求めて質問を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。

22:45

議事録外。議事録外。

23:12

杉尾秀哉君。

23:14

池見社民の杉尾秀哉です。新しい資本主義担当の後藤大臣に来ていただいておりますので、早速質問します。先週16日、第18回の新しい資本主義実現会議が開かれました。構造的な賃上げの実現が大きなテーマということで、そこに向けた労働市場改革の支援案が示されたわけですけれども、鍵となります中小企業の賃上げ、どういうふうに図っていくのか、後藤大臣のお考えをお聞かせください。

23:37

後藤国務大臣。

23:39

今年の春冬の平均賃上げ率は、連合第5回の集計結果によれば、全体で3.67%、組合員300人万の中小組合に限定しても3.35%と、いずれも30年ぶりの高水準となっております。このような賃上げの動きを継続的なものとして、中小企業も含めた構造的賃上げに取り組むために、第一にリスクリーニングによる能力向上支援、第二に個々の企業の実態に応じた職務給の導入、第三番目に成長分野への労働移動の円滑化という三密一体の労働市場改革の指針を、今、委員御指摘のとおり、16日にまとめたところです。この審議に基づきまして、具体的には、リスクリーニング支援については、個人への直接支援を拡充し、高い賃金収業可能性の向上が期待される分野について、補助率や補助上限の拡充を検討する。職務給・ジョブ型人事の導入に向けて、中小・小規模事業者の事例も含めて、年内に事例集を作成する。労働移動の円滑化に向けて、給食・給食に関する基礎的情報に基づき、キャリアコンサルタントがキャリアアップや転職の相談に応じられるように、官民が有する情報を集約して共有すること等に取り組んでいくこととしております。そして、中小企業の賃上げについて、成長と賃金上昇の好循環を実現する価格転嫁対策や生産性向上支援が不可欠であると考えまして、賃上げ原資の確保も含めた適正な価格転嫁を進めるために、厚生取引委員会の協力の下、労務費の転嫁状況について業界ごとに実態調査を行った上で、年内に労務費の転嫁の在り方について、資金をまとめるとともに、賃上げ税制や補助金等における賃上げ企業の優遇や中小企業の生産性向上などへの支援の一層の強化に取り組むこととしております。

26:05

大臣は法案審議の際の答弁の歴、これ朝何時から始めていますか。質問の量によって変わります。80問当たるような時には、やっぱり相当早く始めますし、数問であれば30分ぐらいの時間で対応しております。朝の4時から始めていませんか。

26:34

4時から始めたこともあると思います。それは閣議の前に閣僚会議があり、そして閣議があって、その後に質疑があって、80問以上当たる場合には、そういうことも過去にはあったことはあっただろうと思います。4時半だったかもしれないと思います。1回だけじゃありません。例えば4月25日、参議院内閣委員会フリーランス法、午前4時から7時55分、4月5日衆議院内閣委員会フリーランス法、午前4時から8時半、4時間半、3月29日衆議院内閣委員会新型インフル特措法、4時半から8時半、事実ですね。

27:19

私はっきり言ってご通告なかったので、何日にどのぐらいの時間でレクをしているかということは、今お答えすることはできませんけれども、責任を持って答弁をしていく。そして、答弁というのは単に勉強ではなくて、実を言うと、どういうふうに政策を整理していくか、あるいは、政省令についてどういうふうに変えていくか、また、野党の皆さんとの間で、例えば取りまとめを議論として行っていくか、そういうことを議論する場だと思っておりますので、ただ、時間については今手元にありませんので、何時から何曜日にレクを受けたかということについては、さだかにお答えできません。私の手元に記録があります。事実です。4時間、4時間半、分かります。今のご説明分かりますけれども、以上です。そして、これ、始発前です。担当者は、皆さん、徹夜されているそうです。働き方改革に逆行していませんか。働き方改革に十分日頃、注意をして仕事をしているつもりです。国会の質疑等があるとき以外に、遅くまで仕事をしているということは、これはありません。ただし、私は思いますけれども、国会質疑というのは、非常に大切に私は思っています。ですから、丁寧に質問を受けられたことに対して、お答えをした方がいいと思いますし、例えば、法案審査の中で、質疑の中で非常にいい指摘もあります。そういう場合に、例えば、不対決議にどういうふうに反映できるだろうか、どういうふうに正商令を書いていったらいいだろうか、そういうことについても、やはり検討することはあると思いますので、私自身としては、質問の数が多いときに適切な時間にできる限り短くすべきだと思っておりますけれども、何日かの質疑が集中して、問いが何十問も当たるときには若干長くなることはやむを得ないと考えて、なるべく努力をいたしております。ただ、やはり職員の皆さんの気持ちを代弁をして、ここは効率化してほしいということと、きっちり答弁をいただいていることはありがたいと思っておりますけれども、河野大臣も残っていただいておりますので、こうした現状を改善する必要はないですか。いつも国会質問ばかりが取り上げられるんですけれども、大臣のレクもこれ4時からやる、4時間やるってやっぱり異常だと思うんですけれども、働き方を変えたとの点から言って、河野大臣コメントあったら言ってください。

30:22

河野国務大臣

30:25

今年の1月20日に公表しました国会の業務の調査結果がございますが、それによりますと、この答弁、最後の質問者の質問が出てきて、答弁の作成に着手できるようになった平均時間が夜7時54分でございますから、その時点で残業に突入をして、翌日の例えば9時に委員会がスタートをして、8時から閣議があるという時には、当然その前にレクをやらなければいけないということになりますので、我々も内閣人事局から各府省に、この答弁を作成始めてから、答弁作成が終わるまでの時間を効率化するように、これ様々なデジタル技術でTeamsを使ったり、いろんなことができるようになっております。また、早朝、例えば電車の時間の都合などの時には、オンラインでレクもできるようになっておりますから、そういう技術を使って作成時間を短くするということは努めておりますが、やはり質問の通告時間が夜8時ではなかなか対応のしようがない。ここは立法府にもお願いをしなければならないところだと思っております。

31:57

杉尾秀明君。

31:58

ちょっと次のテーマがありますので、この辺でやめときますけれども、これはちょっと私は働き方として問題だというふうに思っておりますので、両大臣は退席していただいて結構です。委員長お願いします。後藤国務大臣、河野国務大臣におかれましては、ご退席いただいて結構です。

32:16

杉尾秀明君。

32:19

今日はこちらを聞きたいんですが、今年は死者行方不明者10万人以上を出しました関東大震災、皆さんもよくご存知の100年になります。この震災による混乱で、朝鮮人が井戸に毒を投げ入れたなどというデマが広がって、朝鮮人や中国人が多数殺害された。加害者には住民で組織した自警団のほかにも、警察や軍隊も関わっていたと、こういうふうにされています。そこで文科省に伺います。こうした関東大震災での朝鮮人、中国人の殺害についての記述がある。中学・高校の教科書はどれぐらいあるか、端的に答えてください。

32:53

文部科学省大臣官房寺門学習基盤審議官。

32:58

お答えいたします。ご指摘の点につきましては、中学校社会科歴史的分野の8点中7点、高等学校歴史総合においては12点中9点、高等学校日本史探記においては7点中7点に記載がございます。

33:11

杉尾秀明君。

33:13

ほとんど記載があるんですよね。この中で軍隊や警察の関与について触れられているものがどれぐらいあるのか、これも端的に。

33:21

寺門学習基盤審議官。

33:24

ご指摘の点につきましては、中学校社会科歴史的分野の教科書は8点中4点、高等学校歴史総合の教科書は12点中4点、高等学校日本史探記の教科書は7点中1点に記載があります。

33:37

杉尾秀明君。

33:39

お聞きのように、軍隊、警察の関与について触れている教科書、これも相当程度あります。そこで、朝鮮人、中国人の犠牲者の数について、具体的にどういう記述がされているのか、ちょっと象徴的なケースだけ紹介してください。

33:55

寺門学習基盤審議官。

33:59

貴重なお時間を申し上げます。先ほどの警察の関与でございますのを1点訂正させていただきます。高等学校の日本史探記の教科書は7点中7点に記載がございました。直近のお尋ねでございます。犠牲者の方の数でございますけれども、多くのですとか数多く、また多数という表現を記述しているもの、また朝鮮人については数百人から数千人、中国人については数百人など数列があり、数列は定まっていない、など教科書によって行っているところでございます。

34:29

杉尾秀明君。

34:31

さっき訂正ありましたけれども、高校の教科書はほとんど触れているんですよ。そして、例えばある教科書は、いくつかケースが示されていて、例えば230人ぐらいから2610人、6650人、いろんな調査があるので、いずれにしてもこういう数字が具体的に出ている教科書もあります。この関東大震災による教訓を継承するため、中央防災会議の専門調査会、2008年に報告書を出しました次のような記述があります。殺傷の対象は朝鮮人が最も多かったが、中国人、内地人も少なからず被害に遭った。加害の形態は、官権によるものから、官権が保護している被害者を、民間人が殺害した者まで対応であった。犠牲者の正確な数はつかめないが、震災による死者数の1から数%に当たる。こういう記述が、中央防災会議の専門調査会報告書の中に書かれています。この記述について政府も認めますので、いかがですか。

35:27

内閣府大臣官房、上村審議官。

35:32

中央防災会議の災害競争に関する専門調査会が、平成21年3月に取りまとめました。関東大震災の報告書の第2編において、委員御指摘の内容が記載されているものと承知しております。

35:45

次を、平屋君。

35:47

つまり、中央防災会議、これは執筆者も書いてありますけれども、中央防災会議の報告書にもこういうことが事実として書かれてある。この報告書の記述というのは、何を根拠にして書かれているか、これもここの報告書の中にあると思いますけれども、紹介してください。

36:05

上村審議官。

36:07

報告書では、当該記述について、関東海岸司令部商法、震災後における刑事事犯及びこれに関連する事故調査書などの資料が根拠資料として記載されているものと承知しております。

36:20

次を、平屋君。

36:22

当時の公的記録と公文書に依存した序述、こういうふうなくだりがあります。東京都の公文館に所蔵されているもの、関東海岸司令部商法、それから内務大臣後藤新平の関連文書、朝鮮総督府が調査をしたその記録。この震災の教訓について報告書に最後、締めっくりどういうことが書いてありますか。

36:48

上村審議官。

36:50

報告書では、関東大震災の応急対応における教訓の一つとして、流言が殺傷事件を招いたことを掲げておりまして、その背景として、当時の軍隊や警察、新聞等が流言の伝達に寄与し混乱を増幅したこと、火災による爆発や井戸水の濁りなどの発生について、爆弾投擲、投毒などのテロ行為によるものと誤認したこと、軍隊や警察による武器使用や保護のための連行等が流言を裏書きするように誤認されたことなどが記載されております。また、これらを踏まえた教訓として、過去の反省と民族差別の解消の努力が必要なことを改めて確認した上で、流言の発生、自然災害とテロの混同が現在も生じ得る事態であることを認識する必要があること、不意の爆発や異臭など災害時に起こり得ることの正確な理解に努めること、冷静な犯罪抑止活動に努めるべきであることなどの記載がなされているもので承知しております。

37:48

杉尾秀明君。

37:51

つまり、こうしたことが起きた過去の反省とそれに基づく民族差別の解消が必要であって、これは今日的な課題なんだということがこの報告書の締めくくりに書いてある。しかし、こうした過去の反省が本当に政府にあるのか、はなはだ疑問というふうに言わざるを得ないヘイトクライム、まさしく今日的な課題だと思っております。もう一つ、この報告書の少し前ですけれども、2003年、日米連が国に対して被害者代に対する謝罪と真相究明などを求める勧告を出しました。しかし、この勧告に対しては全く何の答えも行われておりません。どうして日米連の勧告に答えないのか、また今後も答えるつもりがないのか、答弁してください。

38:31

警察庁 薫野紀長官官房長。

38:36

お尋ねの日本弁護士連合会の勧告につきましては、平成15年8月、政府において受付られた後、同年9月、警察庁などにも回復されたものと承知しております。この勧告につきましては、過去の質問書のおいてご答弁申し上げておりますとおり、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することができる記憶が見当たらないことから、当時、具体的にどのような議論や検討がなされたかを含め、勧告への政府の対応についてお答えすることは困難であるというふうに考えております。今の答弁にありましたけれども、実は、この関東大震災をめぐる中国人、朝鮮人の殺害について、過去8本の質問書が出されておりまして、私も去年1本出しました。いずれも回答は、剣も炎なんですね。そしてその回答の内容ですけれども、今答弁にありました言葉と全く一緒です。調査した限りでは、政府内に事実関係を把握することのできる記憶が見当たらず、お答えすることは困難だと、今おっしゃったようなそういう内容が全く、ずっとこの8本、最後まで全部書かれているんです。調査した限りというふうに書かれていますけれども、調査していないんじゃないですか。

39:46

靴野木官房長

39:49

お尋ねの質問書に対する答弁書におきましては、今、先生からお話がありましたとおり、ご答弁申し上げているところでございます。この調査につきましてでございますけれども、質問書書としてお尋ねがあった際に、該当する文書の存在の有無などについて、各府省に確認をしているところでございます。

40:13

杉尾秀明君

40:15

私も去年の質問書書を出すにあたって、国立国会当選官に所存されている文書、「斎藤関係文書」というやつなんですけれども、ここにちゃんと見出しがあって、その見出しの中も当時の記録がそのままコピーされているもの、これ国会図書館で、しかもインターネットで検索できるんですよ、あるんですよ。調査した限りというふうに今言っていますけれども、私12月6日にこの質問書書を出して、16日に閣議決定されていて、10日間しかないんですよ。調べていないんですよ、これ。で、これ全く同じ返答をしていて、同じようなサイクルで答弁書が返ってきているんですけど、政府として確認していないというのはおかしいじゃないですか。どうですか。

41:02

薄野保史官房長

41:06

お尋ねの文書の関係でございますけれども、繰り返しになりますが、政府といたしまして調査した限りでは、政府内に事実関係を把握することができる記録が見当たらなかったことから、仮にご指摘の資料を確認しても、その内容を評価することは困難であるというふうに考えているところでございまして、ご理解いただければと考えております。

41:28

杉尾秀哉君

41:29

理解できませんよ。だってこれ公文書が残っているじゃないですか、国会図書館に。それが何で確認できないという答弁になるんですか。その出書とか、まあいろいろ調べたらあると思いますけど、さっきから教科書についても記述がある、そして中央防災会議の報告書の中にも、こうした資料に基づいて、こういう公的なですね、文章が出されている。そして、政府が答弁書の中で、この中央防災会議の報告書について、有識者が執筆したもので政府として感知しないという趣旨の答弁してるんですよ。あまりにもこれ不誠実すぎませんか、どうですか。

42:05

複野木官房長

42:08

繰り返しになって恐縮でございますが、先ほど申し上げましたとおり、質問書をいただいて答弁を作成するに当たり、各府省に確認をいたして、その結果に基づきまして、政府内に事実関係を把握することができる記録が見当たらなかったということで、そのようにご答弁を申し上げているところでございます。

42:26

杉尾秀哉君

42:28

いや見当たらなかったんじゃなくて、あるんですって言ってます?さっきから。繰り返しになりますがって言って、同じことを繰り返してそれで済むと思ってますか。この問題で政府は問題の所在すら一切認めてませんし、謝罪もしてないんですよ。谷大臣、ここで伺いたいんですが、先ほどの中央防災会議の報告書のですね、最後にも締めくくりもありますけれども、過去を反省し民族差別を解消するということは極めて今日的な意義がある。こういうふうにですね、私も思います。この報告書のですね、趣旨に全面的に賛同しますけれども、今年が震災100年です。これが本当にいい機会だと思います。

43:10

関連の記録をまず精査してはどうですか。いかがですか。大臣。

43:15

谷国家公安委員長。

43:18

本年は、委員御指摘のとおり、我が国災害時において特筆、特筆すべき災害の一つである関東大震災からちょうど100年の節目にあたるわけでございます。お尋ねの件でございますが、先ほど政府委員からも答弁したとおり、既に政府として調査した限り、政府内において事実関係を把握することのできる記録が見当たらなかったものであり、御指摘のような対応をとることは困難であることを御理解願いたいと思います。

44:00

杉尾秀明君。

44:02

大臣、答弁書を読まないでですね、自分の答えで、自分の言葉で答弁していただけませんか。今の話を聞いてておかしいでしょ。教科書にもこれだけ多数記録があって、そして中央防災会議の報告書もあって、何度も何度も繰り返し質問収集書が出されてて、その根拠になる文書もありますよ。東京都の図書館にもある。そして国会図書館にもある。せめて記録を精査した限りとか言わないで、これからちゃんとやりませんか。100年、これが最後ですよ。もうこの機会を逃すと、もう永遠にできませんよ。どうですか。大臣、自分の言葉でしゃべってください。

44:45

谷川国務大臣。

44:47

私の答弁は、えぇ、こう、こう、原稿と言いますか、しゃべっている限り、私が先に持って、話した言葉でございますので、そのように受け止めていただきたいと思います。繰り返しになりますけれども、政府内で事実関係を把握することができる記憶が見渡らなかったということでございまして、さらなる調査ということは考えていないところであります。他方、一般論として申し上げると、過去の大災害時における流言被誤などへの対応については、我々は歴史から謙虚に学び、安全安心の確保につなげていく必要があるということは、私も考えているところであります。

45:42

次を、秀谷君。

45:44

今、歴史に謙虚に学びというふうにおっしゃいました。歴史に謙虚に学ぶのであれば、政府内に見渡らなかったとこういう表現ではなくて、今現に入手ができる資料が、いろいろありますので、そうした資料を政府として責任を持って精査してください。そして、これはどこの国もこういうことはやっているんです。過去の暗い歴史、これに、要するに、しっかりと向き合うということが、何よりも政府として大事であって、例えば、アメリカのバイデン大統領、100年前に白人による黒人虐殺が起きたオクラン・ホマ州、タルサを訪問して謝罪をしています。ちょうど100年前のことです。人種差別撤廃に取り組む決意を表明しています。今回、この関東大震災の韓国人、朝鮮人のこの殺害についても、これを虐殺というか、殺害というか、いろんな見方があると思いますけれども、少なくとも、しかし、相当数の命が奪われたことは事実なんです。これを政府として重く受け止めて、これを歴史の闇に葬ることなく、しっかりともう一度向き合って、まず記録を精査してください。そして、謝罪するべきは謝罪してください。そのことについて、大臣もう一度自分の言葉でしゃべってください。

46:54

谷国家公安委員長

46:56

先ほどから私が答弁している言葉は、私の言葉でございますので、それより受け止めていただきたいと思います。先ほどお話ししましたように、過去の大災害時のいろんなあることないこと、過去というか直近でも、熊本地震で、動物園からライオンが逃げたという事実でないこと、しかも写真まで加工して、人々を不安に押し入れたというのは、記憶に新しいところでございまして、そういう、どういうふうに、そういう混乱している時に、龍原彦が飛び交う、それにどう立ち向かうかということは、過去のいろんな災害時のことを、しっかり研究を学んで、そういうことが二度と起きないようにするというのが、我々の責務だというふうに思っております。しっかりその点は取り組んでいく必要があると思います。

48:05

次を、秀明君。

48:07

動物園からライオンが逃げたとか、そういう話じゃないんですよ。これは本当に人の命の話なんですよ。もう時間になりますけれども、終わりますけれども、9月1日に向かっていろんな行事が行われると思います。これ繰り返し繰り返しこの問題がまた出されると提起されると思います。これは政府逃げ続けるわけにはいかないと思いますよ。今年が大きな参戦です。私たちも絶対に忘れませんから、また再び質問することをお約束して終わります。ありがとうございました。

49:15

高木香織君

49:17

日本維新の会の高木香織です。通告に従いまして質問を進めたいと思います。今回、まず、最近その取扱いが話題となっており、先日G7サミットでも主要テーマとなりました、生成愛について高市大臣に質問をさせていただきたいと思います。チャットGPTをはじめとする生成愛については、我が国のみならず、世界各国でその利用の在り方についての議論が進められているかと思います。欧米では規制を検討する動きが見られ、イタリでは一時利用停止されるなどの例も見られます。SFでは、5月11日にAI戦略会議の初会合が開かれて、岸田首相は、ポテンシャルの最大化とリスクへの対応に向けて、幅広い分野で検討作業を早急に進めていくと発言をされました。そこでまず、生成愛に対して現状、政府としてどのように捉えているのでしょうか。お聞かせください。

50:21

生成愛については、文書生成、プログラム生成、また画像生成、それから動画生成など、様々なカテゴリーがございますけれども、今、技術革新によって、最近大幅に性能が向上しております。ですから、プログラミングの補助ですとか、文書の作成、構成なんかも使えますし、それからアイデア、提案など、生産性向上には大きな可能性があると思っております。他方で、セキュリティやプライバシーのほか、技術情報が流出するという懸念など、一定のリスクが指摘されております。政府としましては、生成愛については大きな可能性を要している一方で、様々なリスクもあるということから、この便益を最大化しながら、リスクを軽減するように努めていくと、そういう取り組みが必要だと今、認識をいたしております。

51:33

リスクの部分を併せてお答えいただいたかと思います。生成愛の利用については、おっしゃっていただいたように懸念の点で、子どもたちの学習に対する影響ですとか、誤情報、虚偽情報が蔓延してしまうですとか、機密情報の流出、知的財産権の侵害など、他期にわたる問題点が今、課題として上がっているかと思います。AI戦略会議でも指摘されているかと思います。これら課題に対して、我が国としてはどういうふうに対応していったらいいのか、この点についてもお聞かせいただきたいと思います。課題につきまして、今、高議員がご指摘いただいたような点、多々あると思っております。先ほどおっしゃっていただいたAI戦略会議なんですが、この場は技術だけじゃなくて法制度とか倫理などの幅広い有識者によって構成されております。5月11日にまだ第1回目の会合を開いたところでございます。基本的には、AIでする可能性とリスク、この両方を睨みながら、現在技術的な転換点にあるAIについて、様々な懸念や課題に対する政府の取組の方向性を幅広く検討していく。今、そういう段階でございます。

53:06

5月11日で、またこれからということですけれども、大変期待が高まっているテーマだと思いますので、ご質問をさせていただいておりますが、これ、やはり、県に対しては諸外国とのルール形成というのも欠かせないと思います。このG7広島サミットでは、広島AIプロセスというものを担当閣僚の皆さんで枠組みとして立ち上げたというふうにも聞き及んでおりまして、やはり、AIの開発とか利活用、それから規制、こういったことも、年内にその結果報告することで合意されたというふうにも聞いているんですが、この広島AIプロセス、内容と取組、どう進めていくのかお聞かせください。G7広島サミットにおきましては、デジタル技術の急速な発展が経済社会に大きな影響をもたらす中、正々堰アイを含む振興技術に関し、G7の価値に沿ったガバナンスの必要について確認されました。特に正々堰アイのガバナンスにつきましては、広島AIプロセスとして、G7首脳は担当閣僚の下で速やかに議論させ、本年中に結論を報告させることとなったということでございます。現在、先ほど申し上げたAI戦略会議を開催して、可能性とリスクの両方を睨みながら検討をしております。私の立場で言いますと、その結果が各国との広島AIプロセスの議論にも適切に反映されるようにということで、努力をしてまいりたいと思います。

54:50

先ほど、懸念点もいくつかご指摘をさせていただきましたし、これは世界で共有している部分だと思います。具体的に個別の質問は今回はしませんけれども、やはりこれをしっかりと取り組んでいかなければならない点ですので、個別に私もしっかり見ていきたいなと思います。次の質問ですけれども、AIの技術の進歩、本当に急速に進んでおりまして、これを取り扱う人材、それからまたこれを有効活用していく人材の育成、ここが本当にキーポイントになると思っています。この人材育成の点、政府としてどう取り組んでいくのか、この点についてお聞かせください。

55:38

AIに関するこの人材獲得競争というのは、国際的にも激しくなっていると思っております。我が国におきまして、AIの利用ですとか、また開発を支える人材というのは不足しているという認識でございます。現在の取り組みですが、スティーム教育、これを推進するということで、リテラシーの向上に向けた取り組みは行われているのですが、AIそのものの研究開発に携わる研究人材の確保についても、さらなる取り組みが必要だと考えております。具体的には、AIなどの先端技術分野における国際頭脳循環の促進を進めるということでございます。現在ですが、同盟国、また同志国から日本に対して多くの国際共同研究の引き合いがございます。今月開催しましたG7科学技術大臣会合の場、そこで数々、媒介談をいたしましたけれども、日本の先端国際共同研究推進事業に対する期待は非常に高かったと感じました。この事業を活用して、AIに関する研究人材の育成に努めたいと考えております。ぜひ協力に進めていっていただきたいと思います。AIそのものが、今後急速に発展していく中で、必要とされる人材の内容、これはもう本当に、繰り返しになりますけれども、急速に変化していくということが予想されます。現在注目されている対話型AIであれば、言語モデルへの入力を開発、最適化するプロンプトエンジニアリングに関する技術など、これも必要な要素となってくると思っております。画像生成AIなど異なるAIが台頭してきた場合、こういった場合はまた異なる技術要素が必要となっていくと、こういったふうに想定もされるわけです。しっかりと、AIに関しては、やはり持続的に、これでいいんだ、ではなくて、新しいことを学び続けていける人材、こういった人材こそが求められていると思いますので、ぜひともこのような人材の確保、しっかりと政府としても取り組みを求めていきたいと思います。次の質問になります。昨年11月にオープンAIが、今話題のChatGPTを公開して、その後、マイクロソフトですとか、Google、Amazonといった巨大大手のIT企業が次々とこの生成AIサービスを公開するといったことで、本当に急速に進んでいるわけですけれども、我が国では、2019年の3月に、人間中心のAI社会原則、これが公表されております。この生成AIの台頭に倫理規範等の内容が追いついていないと、こういった指摘もあるわけです。やっぱりこういったことは、その都度その都度速やかにこの原則というものを見直しして着手すべきだというふうに考えるんですけれども、これ政府の見解を伺いたいと思います。

58:59

高橋大臣。

59:00

2019年3月に公表された人間中心のAI社会原則ですが、7つの原則を掲げております。第1、人間中心。第2、教育リテラシー。第3、プライバシー確保。第4、セキュリティ確保。第5、公正競争確保。第6、公平性、説明責任及び透明性。第7、イノベーションでございます。先般のG7、広島サミットにおきましても、信頼できるAIが共通ビジョンとなりました。ですから、これは2019年の人間中心のAI社会原則と趣旨を異にするものではないと考えております。ただ、2019年以降のAIの技術開発というのは、もう大きく進展しており、先ほど来、委員がおっしゃっていただいたような様々な課題が生じていますので、政府としては、人間中心のAI社会原則についても、見直しの必要性も含めて、AI戦略会議を開催するなどして検討してまいりたいと考えております。ぜひ、その都度その都度、新しい技術に対してしっかりと見直しを進めていただきたいと大きな期待をしているところでございます。AIに関しては、課題が多岐にわたるために、AI戦略会議における議論を踏まえて、様々な課題に対して関係省庁が連携して迅速に対応していただいている。そういったことで、AI戦略チームが立ち上がっていると承知をしております。すでに3回会合が開かれたというふうにお聞きをしておりますが、最初の会合が4月24日だったということで、しかしながら、内閣府のウェブサイト、昨日まで第1回の開催日及び議事が掲載されているだけで、ようやく昨日、第1回、第2回目の配付資料とか、議事用紙、こういったものがコンベンジョンで公開された。これは公開していただいたので構わないんですけれども、やはりこういったことは、どんどん皆さんに言えるところは、お示しできるところはきちんと皆さんにお示しをしていく。やはり政府のAIに対する取組って国民的な大きな関心事項でもあると思いますので、機密情報はやむを得ないともちろん思いますけれども、密接的な議論ではなくて、速やかな情報公開、こういったことも行っていくべきだと考えますけれども、この点について伺いたいと思います。AI戦略チームでございますが、これは村井総理補作官、大チーム長として、AIに関係の深い省庁の実務者級の職員で構成されています。ちなみに私はメンバーではございません。これまでに実は4回開催をしております。議事につきましては、公にすることが適切でない内容を除いては可能な限り公開をするということで、開催の都度その日のうちに、報道関係者については結果を説明していると。ただ、ホームページのアップが少し遅れています。4回開催しましたが、第1回と第2回までは公表済みで、第3回、第4回は公表準備中ということです。状況の変化も非常に激しい分野ですし、特に世間の関心が高いということから、できるだけ早く情報を発信して、国民の皆様のご理解も得ていかなければならないと考えております。

1:02:49

ぜひ、できるところは速やかに。けれども、なかなか機密な情報であるとか、変化が早いということで、大臣のおっしゃるところは、一手ご理解させていただきました。利用者の方々が不安を覚えることがないように、事業者に対する明確な責任体制を構築していくこと、こういったこともしっかり検討をしていく。さまざまな課題に対して適切な規制もしっかり行っていく。諸外国の規制の状況と補充も合わせていく。こういったことをしっかりと、この「生成AI」を活用していくに関して、当たって目指していただきたいと思います。続きまして、スタートアップ支援についてでございます。9月9日の本委員会で通告をしていたところ、少し時間が足りずに積み残した質問になっておりますけれども、スタートアップを成功させるためには、地の拠点である大学との連携が重要だと、そして、スタートアップ企業が拝難を人材を増やしていくためには、やはり大学での関わりというのが重要であると、こういった内容の質問をさせていただいたわけですが、この点の中で、スタートアップ育成の中で、大学でのリスキリング、具体的にどのように活用していくのか、この点について伺いたいと思います。

1:04:16

技術革新やイノベーションを牽引する人材を育成するためには、デジタル分野等の成長分野における知見をはじめ、新たな知識やスキルを学び続けることが重要だと考えております。このため、文部科学省としましては、デジタル・グリーン等の成長分野における社会人向けのプログラム開発を実施する大学等を支援しておりまして、令和4年度は48期間において、合計で57プログラムが開発・実施をされております。提供されたプログラムの中には、企業支援や地域におけるイノベーター養成を目的としたプログラムも複数提供されております。引き続き、社会人のリスキリングのためのプログラムの開発支援を含め、社会人が地域能力を向上させられ続ける機会の確保、大学との連携も含め、しっかりと努めてまいります。若い人材が海外においてスタートアップ、広く学んでくるためにも、留学というのも手厚い支援が必要ではないかと考えますけど、この点についても端的にご回答いただけますか。

1:05:29

学生をはじめ若い世代が留学や海外での学習体験を積むことは、休業化精神を根付かせる観点からも大変意義があると考えております。文部科学省では、大学生・大学院生への留学支援として、令和5年度予算において、給付型奨学金の支援対象人数の拡大や、6ヶ月以上の留学者に臨時の渡航支援金を新たに給付するなど、経済的支援の充実を図ったところです。また、官民共同の「とびたて留学ジャパン」による支援では、令和5年度から第2ステージを開始しております。文部科学省としては、これらの取組により、留学費用の負担軽減を図りつつ、意欲と能力のある若者の海外留学の促進に努めてまいります。

1:06:16

また、スタートアップ支援というのも、5カ年計画を国の方でも協力に進めているかと思いますが、大学での取組、それから留学をして海外でのいろいろな知見を学んでくる、こういった点、大変重要だと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いをしておきたいと思います。

1:06:38

リスキリングについて伺いたいと思います。私は何度もリスキリングに関しては、今日お越しいただいている後藤大臣にもお伺いしてまいりました。デジタル人材育成の必要性、それから必要とされるデジタル人材の可視化、こういったことを今までも質問させていただいたのですが、岸田首相は、個人のリスキリングに5年で1兆円を投じるとおっしゃっておられます。ただ、専門的なデジタル知識、能力を有しているデジタル実装による地域の課題解決を牽引する人材、デジタル推進人材として、2026年度までに230万人育成すると、本当にこれが実現できると大変素晴らしいことだと思うんですが、そこで、デジタルに関する具体的なリスキリングに対して、政府がどのような人材を確保しようとしているのかということをお聞きしていきたいと思います。資料2枚付けていますけれども、2枚目の方の資料、DX推進スキル水準というところになりますけれども、これ、230万人の人材を確保していくにあたって、経産省が策定したデジタルスキル水準で定義されるのが、5類型に分かれていて、プラスアルファ、さまざまな地域や産業分野におけるデジタル実装を行うために必要な専門的デジタル知識、能力を有する人材、こういったふうに規定をしているんですね。でも、こういった人材、ビジネスや業務の変革を通じて実現したいことを設定した上で、関係者をコーディネートし、関係者間の共同関係の構築をリードしながら、目的実現に向けたプロセスの一環を推進していく。これがビジネスアーキテクト、ここに書かれておりますけれども、かなりこれ見るからに高度な能力を持つ人材が定義されています。果たしても、これ高度な人材、2026年度末までに、この短期間に育成するのは大変困難だと思うんですけれども、人材育成の内容について、政府に見解を伺いたいと思います。

1:08:53

政府といたしましては、昨年12月に閣議決定されました「デジタル田園都市・国家構想総合戦略」におきまして、専門的なデジタル知識・能力を有し、デジタル実装による地域の社会課題解決を牽引する人材をデジタル推進人材と位置付けまして、その育成と確保に取り組むこととしております。この総合戦略におきましては、デジタル推進人材の類型について、お示しもいただいておりますように、経産省が策定いたしましたデジタルスキル標準というものを踏まえまして、ビジネスアーキテクト、データサイエンティスト、ソフトウェアエンジニア、サイバーセキュリティ、そしてデザイナー等、5類型に分けてお示しをしております。さまざまな地域や産業分野におけるデジタル実装を行うための必要な専門的デジタル知識、また、能力を有する人材を見極めて、委員も御指摘いただきましたが、現場のニーズに真に合致した人材を育成することとしておりまして、こちらに向かっては取り組んでまいりたいと思っております。

1:09:58

デジタル化に伴うリスキリングについては、ハローバークだけでなくて、大学での取り組みですとか、IT企業など中心とした民間での活動というのも活発に行われております。そうした国全体での取り組み状況をまず把握しなければ、効果的な国全体のリスキリングに関する支援は実行できないと考えております。そういう中で資料が2枚目になります。全体のKPI、デジデンのデジタル推進人材に関するKPIについてという資料も併せて見ていただければと思うんですけれども、ここに内訳が書かれております。政府のデジタル推進人材に関するKPIでは、全体のKPIとしてデジタル推進人材2024年度までに年間45万人育成する体制を整えていて、2022年度から一番右端になりますけれども、26年度までに全体で約230万人育成するということを掲げていらっしゃるわけです。個別施策でKPIとして、経産省が取り組んでいる教育コンテンツDX推進施策であるとか、ここでは、情報処理技術者試験合格者累計36.5万人とつらつらと並べて表にしておりますけれども、これ全体で230万人超。これら全体として、デジタル推進人材確保に向けた施策の状況把握、これについてお伺いしたいと思います。デジタル人材の育成確保に向けて、例えば、お示しもいただいておりますが、経産省では、デジタル人材育成プラットフォームを構築いたしまして、プラットフォームを活用した教育コンテンツの発信や現場研修などによりまして、2024年度で13万人、2026年度で19万人の育成、また、厚生労働省では、職業訓練のデジタル分野の重点化といたしまして、公的職業訓練や教育訓練給付のIT分野の訓練コースの拡充等により、2024年度で13万5,000人、また、2026年度で19万1,000人の育成、また、文科省におきましては、高等教育機関におけるデジタル人材の育成といたしまして、大学等の優れた教育プログラムを認定する制度によりまして、2024年度で17万人、2026年度で25万人の育成等の取組を行うこととしてございます。各取組におけます2022年度の実績につきましては、各省庁にて集計中でございますが、目標の達成に向けまして、関係省庁の連携を促すとともに、定期的なフォローアップなどを行いながら、政府全体として計画に取り組んでまいりたいと存じます。

1:12:54

この今、表にお示しした、ここでは238.7万人と、私の事務所で合計した数字を出させていただいているんですが、ここの230万人というのと、高度なデジタル人材で230万人、ここというのは、両方とも同じ人材を示すのか、これは通告指定なんですけれども、この点についてもう一度お聞かせいただけますか。お示しいただいております資料の全体のKPIのところに、デジタル推進人材を2024年度末までに年間に45万人育成する体制を整え、2022年度から2026年度末までに230万人育成すると書いてございます。私どもの現在の把握では、目標の2024年度と2026年度、ここにつきましてはお示しした数字のとおりでございまして、委員が合計していただきました数字と矛盾するものではないと考えております。この230万人というお示しを内訳の中で、公的職業訓練、教育給付金などを使った人材の中で、こういった方々が高度な人材に発展していくのかどうか、この点も私の視点からすると、なかなかここの部分、難しいのではないかと思っている中で、いかにして高度な人材を具体的にどれくらい国として必要としているのか、こういったこともしっかり実態を把握することが、やはり無駄なお金を使わないということにもなりますし、きちんと高度な人材を育成していくことにもつながっていくというふうに考えておりますので、この辺りのところも適切に、しっかりと実態を把握した上で、1兆円のリスキリングの投資を行っていただきたいというふうに切にお願いをしておきたいと思います。続きまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。

1:15:07

この日本全体のDX推進に向けまして、IT企業以外の企業にデジタル人材が配属されるということも大変重要だと思っております。三味一体の労働市場改革の指針でも、成長分野への労働移動の円滑化、こういった点は後藤大臣も何度もご発言をいただいて、ご説明もいただいておりますけれども、ここかけられている中で、政府としてこの見解及び取組についても伺いたいと思います。現代の経済社会では、デジタルやグリーンといった新たな潮流により、これまでにないスピードで変化を続けておりまして、デジタル分野をはじめとして、新たなスキルの獲得と成長分野への円滑な労働移動を同時に進める必要があると考えています。また、DXについては、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するなど、データとデジタル技術を活用して競争上の優位性を確立しようとする、すべての企業に求められるものと認識をいたしております。一方、日本においては、情報処理・通信に関わる人材のうち、IT企業以外の企業に所属している者の割合が少ないことや、中小企業における取組状況が米国等よりも低いことが指摘されておりまして、DX推進の観点から、IT企業以外の企業においても、委員御指摘のとおり、デジタル人材を配置育成することが重要と考えております。このため、1円の投資パッケージを5年で1兆円に拡充するとともに、専門実践教育訓練におけるデジタル関連講座数を拡充するなど、デジタル分野へのリスキングの強化や、その着実な進捗管理を行ってまいりたいと思います。

1:17:11

デジタル人材というのは、先ほども内訳も見ていただいたと思うんですけれども、大変高度な人材から、いろいろ段階はあると思うんですけれども、かなり短期間で人材を育成していくこと、しかも、IT企業以外のところにもしっかり浸透させていくというのは、かなり大変な作業になってくると思うので、ぜひ、ここはしっかりと取り組みを進めていただきたいという中で、次、基礎自治体のお話になります。デジタル化に伴って、リスキングは基礎自治体においても喫緊の課題だと、これはよく言われていることだと思うんですけれども、やはり聞いていて、特に規模の小さい自治体においてのデジタル化の対応、これは予算であるとか、人材確保、これは本当に不安視されている点だと思います。基礎自治体の職員に対して、リスキング対応について、政府の見解と、これからの今後の対応を詳しくご説明していただきたいと思います。

1:18:24

委員御指摘のとおり、我が国では官民を問わずデジタル人材の持久が逼迫していることから、地方自治体においても、DXの取組の中核となるデジタル人材を集中的に育成することが極めて重要と考えております。そこで、総務省では、地方自治体におけるデジタル人材の育成等を推進する取組を、今年度大幅に強化いたしました。具体的には、地方自治体のDXの取組の中核法になる職員、いわゆるDX推進リーダーを育成するため、研修に要する経費等について、新たに特別構成措置を講じたほか、地方公共団体情報システム機構などにおける地方自治体職員向けの研修の充実、デジタル人材に関する人材確保育成参考事例集の作成・周知による先進的な取組の横展開などに取り組んでいるところです。今後とも、こうした取組を通じて、地方自治体におけるデジタル人材育成の取組が着実に進むよう、引き続き、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。また、後藤大臣、通告しておりましたが、質問できなくて大変申し訳ありませんでした。これにて、終了させていただきます。

1:20:09

ごちそうさまでしたご視聴ありがとうございました

1:20:13

委員長 植田清志君

1:20:17

国民民主党新緑風会の植田清志です。小倉大臣、日本は1994年に国連子ども権利条約に批准をしておりますが、内容を遵守しているとは、なかなか言い難い部分がありますが、例えば、子どもの権利条約の第7条、子どもは両親から愛され養育される権利を持っています。同じく9条、子どもは両親の離婚などにより、どちらとも引き離されることなく、離れて暮らすパパやママと定期的に会える権利を持っています。私ができれば、この7条、9条を実態的になるような形にしていきたいという、そういう思いを持って質問に立っている者の一人であります。小倉大臣におかれましても、多分、この国連子ども権利条約は日本にとっても重いものだと受け止めていただいているものだと思いますが、いかがでしょうか。

1:21:31

小倉内閣府特命担当大臣

1:21:34

上田委員御指摘のとおり、子ども権利条約、児童権利条約、我が国は批准して久しくなります。児童権利条約に書かれている様々なもの、例えば、子どもや若者の遺権表明の権利、これをしっかりと権利の主体者として尊重し、そして、伺わらなければいけないこと、ちょうど今年の4月、超党派で作っていただきました子ども筆記本法も施行されました。そこにもしっかりとこのことが明確されております。そういったものもののことを踏まえて設立をされたのが、子ども家庭庁でございますので、その児童権利条約に書かれておりますこと、確かに個々の条項の、それを国内として取り組むかどうかにつきましては、国内の様々な議論があるかと思いますが、全般的にこの子ども権利条約に関しましては、政府として、子ども家庭庁としてしっかりと受け止めていかなければいけないものと認識しております。4月25日に子ども家庭庁の責任者として、養育費受領率の達成目標を発表されました。養育費などの取決めをしている場合の受領率を2031年までに70%に引き上げたい。また、養育費などの取決めの有無にかかわらない全体の受領率を40%に達成目標としてしていきたいと。こんなふうに記者会見で述べられたわけでございますが、一方、法務省法制審議会の家族法制部会で、離婚後の子の養育についての審議が行われております。とりわけ、共同審議権がそのテーマになっています。また、パブリックコメントも8000件集まり、2年かけて審議が行われておりますし、場合によっては来年にも法改正が行われるなどとも言われておられる日程の中、あえて従来の路線のままの形で推計をされて、養育費受領率2031年の達成目標を発表されるということは、法制審議会の議論やパブリックコメントをある意味では無視されているのではないかと、私なんかうがった考え方を持つのですが、そんなことはないのですよね。

1:24:07

大臣。

1:24:10

ご質問に対しては、そんなことはないということをお答えしたいと思いますが、やや詳しめに答弁をさせていただければと思います。上田委員は、子ども家庭庁の大臣としてというお話でございましたが、これを発表したのは、男女共同参画担当大臣として発表させていただきました。ご指摘の養育費の受領率の達成目標は、昨年に策定しました女性活躍男女共同参画の重点方針2020におきまして、養育費の受領率に関する達成目標を設定することが明記されたことを踏まえ、これを設定したものであります。そして、この目標は、法制審議会を所管する法務省も含めた関係府省庁間で協議の上で設定したものでありますので、法制審議会の議論を私どもとして無視したものではないということをご理解いただきたいと思います。

1:25:00

上田清志君。

1:25:03

法務省に伺いますが、今の大臣の答弁だと、法務省ともしっかり協議したと。しかし、今のテーマになっています共同申権が制度化されれば、養育費の受領率などは過去のデータは全く参考にならないで、ある意味では8年後の目標など意味のないものになると私は思いますが、法務省と子ども家庭庁と今回の達成目標について、どんな協議をなさったんですか。ある意味では、もし法改正が行われれば、これまでの推定とは全く関係のない状況が生まれるではないでしょうか。にも変わらず、どうしてわざわざ今までの推定に合わせたもので同調されたのか。私はちょっとそれがわからないんですが、政務官教えていただけますか。お答えをいたします。今、委員からもご指摘ございました、養育費の受領率についての達成目標でありますけれども、今、小倉大臣からもご答弁がございましたように、法務省も含めた関係府省庁間の協議を経て策定をされたものでありまして、法務省としましても、政府の一員として目標の達成に取り組む所存であります。そして、今議論をされております新権制度との関係のお尋ねもございましたけれども、養育費の受領率の達成目標は、新権制度について家族法制部会における特定の結論を前提とするものではありません。今、委員からのご指摘は、その結論によっては数字が変わってくるのではないかというお話でございましたけれども、それもまだ、今、新権の問題、法制審で議論をしていただいている最中でございますので、それを所要の前提として今回目標を立てているわけではないということでございます。

1:27:17

令和3年の厚生省の調査で全国一人親調査の統計ですが、養育費の取決めのない場合の受領率、例えば母子世帯では28.1%ですが、ある場合には57.7%で2倍に膨らみます。父子世帯では8.7%が25.9%ですので、3倍近くに跳ね上がります。ご承知のとおりです。現時点でも取決めができれば、受領率がダーンと上がるんですね。これは、統計上、28年に全国一人親の調査をやられた時も同じような結果が出ていますので、2回連続同じような結果が出ているというのは、多分にこういう数形になるんだろうということが予想されます。そういうことを考えて、例えば法制審の家族法制部会の参考人で北村春男弁護士が提出された案。この案によれば、改正案ですね。離婚時に共同養育計画の作成が義務付けられて、つまり離婚後の子どもについて確実に養育費の取決めがなされるようになるはずですね。当然作成が義務付けられるわけですから、取決め率ということですから。先ほども、別に両者で取決めたらバーンと跳ね上がるわけですから、養育費の事業率がですね。これを法的に保障してきちっとですね、義務化させればバーンと上がる可能性が高いと。しかも、北村安はですね、この共同養育計画を公正証書とすることを義務付ける。そうすると、支払わない不届きな方親に対してですね、裁判所より強制執行の手続きがなされるわけですから。全く払う意思がないというよりも、払うことができないようなお立場って言うんですか、所得がほぼないとかですね。例えば、所在が確認できないとかですね。そういう立場の方が以外はですね、まさしく、もうほとんどこれは養育費が支払われる、つまり事業がされる。つまり事業率がアップするということでありますが、こういう案が法制審議会の家族部会でなされているわけですから、こういう時に、なんで今までの推進で目標達成率をですね、法務省側としてですね、子ども家庭庁と合わせてそういう背景の議論がどんどんどんどん進んでいる時にですね、なされたか、私には腑に落ちないんですが、政務官、こういう北村弁護士のですね、これは通告もしておりますので、案がもし改正案のですね、主軸になったとすれば、こういうことは言えるわけですから、これも踏まえるといかがなものかと思っておりますが、いかがでしょうか。

1:30:44

高見政務官。

1:30:47

はい、お答えをいたします。重ねてになりますけれども、今回の達成目標というのは、特定のその新権制度の結論をですね、前提としたものではないことは申し添えたいと思います。その上で、養育費を利口確保していくということは、子どもの健やかな成長のために重要な課題であるというふうに考えております。今、委員からご指摘ありましたように、法制審議会、家族法制部会におけるヒアリングの際には、北村晴夫参考人から、父母が離婚する際には、養育費の取決めも含めた共同養育計画を必ず作成しなければならないものとすることや、この共同養育計画を厚生省庁により作成することなどを提案するご意見が示されたということを承知しております。一方で、養育費の利口確保も含めまして、父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、現在、法制審議会、家族法制部会において、ヒアリングの際に述べられた複数の参考人のご意見やパブリックコメントの手続において寄せられた多くの国民の皆様のご意見も参考にしつつ、調査審議を引き続きしていただいております。法制審議会における調査審議の在り方につきまして、政務官として具体的な意見を述べることは差し控えたいと思いますけれども、いずれにしても、法制審議会においては、引き続き、この利益の観点から充実した調査審議が行われることを期待しております。もう1回確認させていただきますが、政務官の、まさしく北村弁護士の提出案の概要については、十分認識もされていると、それも含めていろんな議論がなされていると。問題は、どうすれば、養育費の受領率を上げられるか。つまり、OECD加盟国35カ国の中で、子どもの貧困率34位、これはご承知のとおりです。この原因は、どこにあると思いでしょうか。大臣と政務官、両方にお聞きしたいんです。

1:33:00

前提として、先ほど来、上田委員は、現状のトレンドとおっしゃっていましたけれども、実は、我が国の受領率というのは、2003年から2011年まで、わずか2%程度しか増えておりませんでした。そこから、委員御指摘のとおり、養育費の取決め支援を政府を挙げてやった結果、2011年から2021年にかけては、10%近く受領率が上がりました。どのトレンドを引き延ばすかにあたっては、2003年から遡ってトレンドを決めるのではなくて、まさに集中的にこの受領率を上げるための取組が政府が行った、過去10年間のトレンドをもとに将来推計を行った上で、その推計を上回る目標値として今回定めてさせていただきましたので、かなり高い目標をそれ自体、今回掲げさせていただいたということは、どうかご理解をいただきたいと思います。その上で、子ども家庭庁も含めて、関係省庁がこの高い養育費の受領率を達成するために、それぞれ知恵を振り絞っていくということだろうと思っておりますし、法務省におかれましては、法制審の家族法制部会におきまして、適切に審議がなされているものと交渉しております。

1:34:19

高見政務官。

1:34:22

養育費の利口の割合のなぜ低いのかというお尋ねだったと思います。端的に申し上げて、養育費の利口に関する取決めがなされていないケースが多いということが一つあります。それから、利口の取決めがなされていたとしても、実際の支払いが行われていないケース、この原因には経済力が、私力が伴っていないですとか、離婚後の関係を持つことをためらうケースがある、そういうことが背景にあると認識しております。

1:35:03

上田恵志君。

1:35:06

今、大臣と政務官の御指摘もある意味では正しいわけでありますが、子どもの貧困の一番の原因というのは、日本の場合、世界にも類のない単独親権、両方で面倒を見ていない、事実上、片親で子どもを育てるという、この仕組みがある意味ではガシッと固まっていて、故に、御案内のとおり、女性の1人の所得が男性と比べて低い、あるいはまた子育て中はなかなか正規で働けない、非正規が家にまた所得が低い、故に子どもの貧困率が高くなるという、この悪循環を作っているわけですから、まさに今、あえて法務省の家族法制部会の中で議論されている、離婚後の養育負担を決める共同看護計画の義務付けなどは、今までの日本の単独親権のあり方から、一気に世の中を変え、子どもたちの幸福度を上げる仕組みではないかと、いろいろな議論がありますよと、いろいろな議論がありますよではなくて、子どもにとって何が大事かという議論で、最終的に結論を出していくことが大事だというふうに私は思っております。したがって、4月25日の目標決定は、国際社会から批判されている日本の単独親権制度が、何か存続していくような、あるいは共同親権制度ができても骨抜きになるようなものを前提にして推計をされたように、私はもううがった見方で見ておるんですが、まさに子ども家庭庁が子ども真ん中社会の根底をあえて潰そうとしているんじゃないかとまで、私はあえて思っているところなんですけれども、まさかそんなことはないだろうということですけれども、私はやっぱりこの目標というのは、なぜこういうふうな目標になってくるのか、例えば、親子の交流をこれだけ達成しなければならないというような目標を作られるのだったらともかく、何かそういうふうに思えないんですが、時間がもうありませんので、ぜひ大臣には子ども家庭庁として、必ずまさに親が離れて暮らしても、子どもとは常に交流ができるというような仕組みづくりについて、より側面的に応援できるような、法制制度審議会、あるいは家族法制部会の議論とは別個に、子ども家庭庁としても、そういうものを支援するような仕組みづくりについて、ご尽力していただきたい、工夫をしていただきたいということを、あえて申し上げ、何か大臣として、こういうことについて、こういう努力をしていますよというようなものがあれば、教えていただきたいと思います。繰り返して恐縮ですけれども、真剣な在り方につきましては、法務省の所管でございますし、先ほど申し上げたように法制審で適切に審議が進められているものと承知しております。子ども家庭庁としては、4月から厚労省より、養育費の取組支援等を引き続きましたので、加速度的にしっかりと支援の充実を図ってまいりたいと思いますし、一人親世帯への支援の観点からは、児童扶養手当等による経済的な支援ですとか、あるいは親の就労支援をしっかりと遂行することによって、一人親家庭の子どもたちのウェルビングが向上するような施策に努めてまいりたいと考えております。一人親の支援は当然なんです。そうではなくて、親子両方と交流ができるような仕組みに、子ども家庭庁としてそういう仕掛けはできないのかということを言っているんです。それぞれ一人ずつの親に応援をするというのはいいんですが、もう一方とは会えていないんです。大半の場合が、統計上ですね。だから、そういうのが会えるような仕組み、交流ができるような仕組みというのは、考えられないのかということを聞いているんです。家族の在り方はそれぞれだと思います。子ども家庭庁として重要なのは、どのような家族形態の下でも、子どもの権利擁護をしっかり図っていくという観点でございますので、子ども家庭庁として与えられた職責を担当大臣としてしっかり全うしていきたいと考えております。

1:40:30

終わります。

1:40:31

井上聡君

1:40:57

日本共産党の井上聡です。日本の研究力低下が大きな問題となっております。引用される回数がトップ10の注目論文の数が、2000年代の前半には世界で4位でしたけれども、今12位までに後退しております。それから、白紙家庭への進学率はピーク時の半分となっている。こういう研究力の低下の原因と打開の方向について議論をしたいと思うんです。今年の3月27日に男女共同参画学協会連絡会が、研究者の妊婦付き雇用問題に関するアンケート調査の結果に基づく要望書を公表しました。この要望書によりますと、1990年代の大学院重点化政策の下で、国立大学の白紙家庭修了者が急増しましたが、それに見合う大学教員の定員が増えなかったために、その当時学位を取得したものの、妊婦付き職を渡り歩かざるを得ない研究者、いわゆるポストドクター、ポストドクが大量に生まれたと述べております。さらに2004年に国立大学が法人化されて以降、運営飛行機の削減に伴い教員の採用が減るなど一層困難を増したと述べています。そしてこうした35歳以上、55歳未満の研究者層、氷河期世代研究者とこの要望では言っていますが、こういう皆さんに任期なしの安定した研究ポストを増やして、個々の研究者の専門知識や技術を生かした研究を腰を据えてできるようにすることが、日本の研究力向上につながるとして、待遇改善を訴えております。現場の危機感、危機的な実態を踏まえた未来を見据えた重要な訴えだと思うんですね。まず文科省をお聞きしますが、2021年に公表された文科省の研究大学における教員の雇用状況に関する調査では、35歳から54歳まで、5歳ごと4つの年齢階層で、任期付き研究者の割合はどのようになっているでしょうか。

1:43:13

お尋ねの調査におきまして、任期付き教員の割合は、35歳から39歳において57.1%、40歳から44歳において43.5%、45歳から49歳において30.2%、50歳から54歳において19.9%となっております。やはり文部科学省の資料によりますと、日本のノーベル賞受賞者について、特に30歳代後半の研究が受賞につながっているんですね。ところが今ありましたように、今日の現状は30代後半の研究者の半分以上、57.1%が任期付きという不安定な雇用に置かれております。研究力の向上を言うならば、氷河期世代研究者と呼ばれるこうした中堅ポスト局に、向き込むような安定した研究環境を保障することが重要だと考えますけれども、山本政務官に来ていただいていますが、その点についての認識及び政府の取組はいかがでしょうか。お答え申し上げます。科学技術イノベーションを活性化するための最大の鍵は人材でございます。若手から中堅、シニアまで各世代において、研究者が安心して研究に専念できる環境を整備し、高い意欲を持った優秀で多様な人材を育成・確保していくことが、極めて重要であると考えています。このため、文部科学省においては、人事休業に関する改革等の実績に応じた運営費交付金の配分、またポストドクター等の雇用育成に関するガイドラインの策定、多様な財源を戦略的かつ効果的に活用することで、研究者の安定的なポストの確保を図る取組の促進などの施策を講じてまいりました。今後とも、科学技術イノベーションを担う、優秀で多様な人材の活躍促進に向けた取組を強化してまいります。この間、例えば、天庭トラック制度というものが導入されましたけれども、これ2020年で言いますと、大学の17.9%にとどまって、それから、拓越研究員制度というのも導入されていますが、これも新規は年間10人なんですね。いずれも対象になる研究者の枠が狭いし、この安定した雇用で研究開発を保証するには、極めて不十分だと思います。そこで高市大臣にお聞きいたしますが、こういう若手研究者の雇用の不安定さというのは、自然に生まれたものではありません。文科省の調査によれば、今、ポスト区の延べ人数は15,590人に上るんですね。何でここまで人気付きが増えたのかと。政府は1996年にポスト区1万人計画を打ち出しました。そして、1997年に大学の教員等の人気に関する法律を成立させて、人気付きの大学教員を認めたわけですね。この法律の第1条では、大学等において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が普段に行われる状況を喪失することが、大学等における教育研究の活性化にとって重要として、こういって人気付き教員を導入をいたしました。果たして、この法の趣旨通りに大学に人気付きポストを増やしたことで、教育研究が活性化したのかが問われていると思うんですね。内閣府の総合イノベーション戦略2020でも、若手研究者の不安定な雇用に伴う課題が顕在化していることから、若手をはじめとした研究者の研究環境の改善が急務だと述べておりますが、どういう課題が顕在化をしていると認識をされているのでしょうか。

1:47:07

高市内閣府特命担当大臣。

1:47:10

我が国の研究力が相対的に低下している背景といたしまして、研究時間の減少、若手研究者のキャリアパスが不透明であること、また、若手研究者が研究に専念できる環境が十分でないということなどの課題があると認識しております。

1:47:31

井上聡君。

1:47:32

この戦略の中では、大学法務教員全体に占める40歳未満の割合が約2割まで減少している。それから、40歳未満の国立大学の教員の人気付き割合が約7割まで上昇しているということを指摘をして、課題が顕在化をしていると言われているわけですね。先ほど紹介した男女共同参画学協会連絡会のアンケートにも、人気付き教員の研究員の実態が、声が寄せられております。「一つの研究テーマを完了するのに期間が短すぎる」「人気付きで安定して研究を行えない」「人気が切れるたびに就活の時間が割かれ、研究以外の本来時間を割かなくても良いことに多くの時間を割かれることに意気取りを感じる」「人気付きのため数年後の将来を見逃せずに、常に焦燥感に苛まれている」等々本当に悲痛な声なんですね。法の趣旨とは逆に、人気付き教員を導入したことが、研究教育の活性化どころか、研究力の大幅低下を招いているのは明らかだと思います。統合イノベーション戦略の言う、研究者の研究環境の改善ということであれば、人気付き教員を研究員を増やしてきた、これまでの政策を転換することが必要だと考えますが、高市大臣いかがでしょうか。人気なしのポストを確保するといった意欲と能力のある研究者が、研究に専念できる環境を醸成するということは、新規性の高い研究も含めて、優れた研究にじっくり腰を据えて取り組むために必要だと考えております。各研究機関の適切なマネジメントの下で、意欲と能力のある研究者が相応しい処遇を得て、研究に取り組めるというようにすることが、我が国全体の研究力強化にとっても重要だと考えております。内閣府といたしましては、間接経費や競争的研究資金の直接経費から、研究者の人件費を支出することで年出した運営非交付金など、多様な財源を戦略的かつ効果的に活用することによって、人気なしポストを確保するということを促しているところでございます。そういったことで、こういう取り組みを通じまして、意欲と能力のある研究者が研究に専念できる環境の構築に努めたいと考えております。

1:50:14

人気なしポストの増やすことを促していると言われましたが、現状は先ほど述べたとおりなんですね。今、現実に、例えば大学院に行っている人たちが、先輩の研究者の状況を見て、本当によく思ってやっていけるのか、真の諦めるんじゃないかということもあるわけで、本当に日本の研究の未来に関わっていると思います。指摘されている若手研究者の不安定な雇用に伴う課題の顕在化の最大のものが、2020年度末に行われた大量雇い止め問題でありまして、今朝の朝日新聞でも大きく報道しています。数千人規模の雇い止めがあったのではないかと。我が党は国会で繰り返し取り上げてきた、理科学研究所の雇い止めは、無規定関係の発生を回避するために、理研が10年の雇用上限を理由に、380名に及ぶ研究系職員の雇い止めを強行いたしました。これに対して、労働組合等をはじめとする雇い止め反対の運動がありまして、196人が再任用で雇用継続を勝ち取りました。一方、理研は、この10年の雇用上限を撤廃する代わりに、業務に関係なく契約期間の上限を押し付けることが可能になるアサインドプロジェクトを新たに就業規則に盛り込みました。196名中129名がこれで採用されたわけですが、このプロジェクトは2年後に終了するもので、再度大量雇い止めが起きる可能性があります。そして、今回の理研の雇い止めされた中には、文部科学大臣、若手科学者賞、総大総長賞など、数々の受賞歴があって、そして優秀な研究者を上近低年制の職につけるように後押しをする卓越研究員にも採用されたユニットリーダーも含まれておりました。この研究者は雇い止めをされて、中国に大学教員として採用されたんですね。この貴重な優秀な人材の頭脳流出をもたらすのが、この研究者の雇い止めということだと思うんです。政務官、再度お聞きしますが、大学や研究開発法人が人気なし研究者を増やした場合に、運営飛行付近や私学助成金を上積みするなどの人気なしポストの増加を促すような財政支援を検討し、強めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

1:52:56

山本政務官。

1:52:58

お答え申し上げます。研究者のキャリアパス支援に関しては、人材の流動性と安定的な研究環境の確保の両立を図りつつ、研究者が安心して研究に専念できる環境の整備が重要であります。このため、文部科学省としては、基盤的経費や競争的研究費の確保を通じ、研究者の雇用を支援するとともに、ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドラインの策定、若手ポストの確保など人事給与マネジメント改革等を考慮した運営飛行付近の配分等の取組を進めてきているところです。文部科学省としては、引き続き、研究環境の充実も含め、各大学や研究機関が、継続的・安定的に研究活動を実施できるように支援してまいります。

1:53:47

井上聡君。

1:53:49

それでは改善されていないからこそ、先ほど来のアンケート等に示された要望があるわけですよね。私は本当に今の現状を、このままでいいのかということを真剣に問うて、真剣に研究力の向上に取り組むと、日本の研究の未来がかかった問題でありますから、強くこれを求めたいと思います。その上で、女性研究者の問題について聞きますが、科学技術指標2022によりますと、日本の女性研究者の研究者全体に占める割合は、2021年で17.5%、ドイツ28.1、韓国21.4、イギリス39.0、フランス28.3と比較して非常に少ないという実態があります。女性研究者の所属先で一番多いのは大学で、女性研究者の55.6%、しかも大学等に所属する女性研究者の65.7%が人気付き研究者になっているんですね。この間、様々な環境整備の努力もされているとは承知していますが、先ほど紹介した男女共同三角学協会連絡会のアンケートでは、3級1級後に休業期間に応じた人気契約期間延長がある方の問いに対して、あると答えたのはもう11.2%に過ぎないんですね。自由技術団には、3後3ヶ月のときに任期終了で失職しました。妊娠・出産に伴い、任期も延長できる制度ができると助かると、こういう説述的な声も寄せられております。こうした現状への配慮、そして支援というものも必要かと思いますけれども、問題をいかがでしょうか。

1:55:36

山下科学技術学術総括官

1:55:41

お答え申し上げます。女性研究者ははじめ、男女の研究者が共に働き続けやすい研究環境の整備は大変重要でございます。文部科学省におきましては、ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業の実施による、女性研究者の研究と出産育児等のライフイベントとの両立の支援、それから、競争的研究費におけるライフイベント等に配慮した研究機関の中断や延長など、研究を継続できる配慮や支援などを通じ、各機関における取組を促しているところでございます。引き続き、これらの支援により、女性研究者の活躍促進に取り組んでまいる所存でございます。

1:56:21

井上聡君

1:56:23

様々な支援の周知もすると同時、実際に現場で改善をさせるという点での取組を求めたいと思うんですね。岡田大臣にもお聞きしますけれども、アンケートに寄せられた声には、次のようなものがあるんですね。出産育児による研究の中断を考えると、妊娶後の次のキャリアアップに必要な実績が詰めないのではないかと、不安で妊娠を躊躇してしまう。妊娶つきの2、3年の間に業績を出すことが求められて、恋愛や結婚などプライベートを楽しむ精神的余裕を持てない。そうしている間に適齢期も過ぎて高齢出産に当たる年齢になって、自分の人生で出産は経験できないのかと諦めの気持ちが大きくなってきた。PI、研究責任者を目指す発足です。結婚・出産は両立が困難だと思い、早い段階で諦めました。妊娠つきだと仕事が不安定であり、子供を育てることができない。これ、いずれも30代の妊娠つきの研究者の声なんですね。こういう皆さんをきちっと無期雇用に転換をして、子供を持つことを希望している方が、男性、女性も問わず、研究と両立できるような環境をつくることは、少子化対策の点からも重要だと考えますけれども、大臣いかがでしょうか。研究者の雇用環境の整備等については、内閣府と文部科学省の所管になりますことを、ご理解をしていただきたいと思います。その上でではございますが、子ども政策担当大臣としてお答えをさせていただくと、職業や性別等に関わらず、子どもを産み育てやすい環境を整備していくことは、重要なことと考えております。そのため、先般取りまとめました足案において、基本理念として、男女共に働きやすい環境の整備や、希望する非正規雇用の方々の正規化を進めることを盛り込んでございます。また、家族化プランでは、「とも働きとも育て」の推進といたしまして、男性の育休取得率の政府目標を2025年に50%、2030年に85%に引き上げ、これを実現するため、男女で育休を取得した場合に、一定期間育休給付を手取り100%にすることなどを盛り込んでございます。子ども政策担当大臣といたしましては、子育てしやすい職場環境の整備に向けて、関係府省と連携して取り組んでまいりたいと考えております。

1:58:45

結婚も諦めざるを得ないという、先ほどの声も紹介しましたけれども、そういう皆さんのことを考えて、本当にやはり職場の研究環境の向上が必要だと思います。その一つとして、ハラスメント対策もあると思うんですね。このアンケート調査でも聞いておりますけれども、こういう声が載せられております。大学から独立した部署や機関が対応する、ハラスメント防止に関する啓蒙、ハラスメント防止講座の受講、ハラスメント加害者のペナルティ等を求める声が上がっておりますが、中でも重要だと思いますのが、PI、研究責任者など、指導的立場にある人を対象とした、ハラスメント防止に関する研修だと思います。先ほど、ダイバーシティ研究環境実現イニシアチブ、女性研究者研究活動支援事業のことも挙げられましたけれども、この事業で、ハラスメント防止のための研修を実施、支援することは可能でしょうか。ただいまご指摘のありました、ダイバーシティ研究環境実現イニシアチブ事業におきましては、研究環境のダイバーシティ実現に関する大学の優れた取り組みを支援しておりまして、本事業におきまして、女性研究者の活躍促進につながる意識啓発のための研修会の開催等について支援することが可能となっております。実際に本事業を活用いたしまして、支援対象機関におきまして、指導的立場の教員も含め、全教職員を対象としたハラスメント防止研修等の取り組みが行われている例もございまして、今後とも本事業を通じ、こうした取り組みを支援してまいりたいと考えております。

2:00:28

事前にレクで来て複数の人が来てもらったら、この事業を直接担当している人はそのことを知っていたんですけれども、他の方は認識がなかったんですよ。「ああ、そうですか」とその場でなったんですけれども、やはり全体として支援をしていく上で、制度全体への共通認識をしっかり文科省自身が共有していただくとともに、これも周知もしていくことが必要だと思います。こうした性差別やハラスメントをなくすとともに、文科省が実施している様々な女性研究者支援のための補助事業を大幅に増額することや、最大額の拡大など、学術分野でのジェンダー平等を推進することを強く求めまして、質問を終わります。ありがとうございました。

2:01:42

大島九州君。

2:01:44

大島九州でございます。官房長官、お忙しいのに答弁のためにお越しいただきましてありがとうございます。今日はですね、いろんな事象が起こって、いろんなそれに対応するために、法律がいろいろ変わっていく、進化していくという、そういうことは当然あって然るべしと。でもなかなか日本のですね、法律っていうのが、変化して変わる法律もあれば、なかなか変わらないでずっと来ているような法律が、特に私が今回のこの国会で問題にしている刑法、そういったところがなかなか動いていかないという、そこら辺に非常に問題意識を感じていて、今日の私のご質問、貴重なお時間をいただいて、官房長官が来ていただいているので、それぞれの角度から私が聞く質問で、それを最終的に官房長官には総括をいただいて、ご意見をいただきたいということで、今日お越しいただいております。我々国会議員は、国民の生命財産、その国民を守るために、法律をいろいろ作っていくという一つの大きな立法府としての役割を持っているという、そういう認識の中で質問させていただいているということを、まずちょっと官房長官にはご理解をいただいて、最後の答弁をいただきたいと思っております。それではまず最初、会場運送法について、皆さんも知恵都高の遊覧船の事故とかそういうことがありました。こういったものに対して会場運送法における安全管理規定だとか、いろんな法律があると思うんですけれども、その会場運送法に両罰規定と言うなれば、法人またはそういう団体に対して、法律で罰を与えるという、こういった適用の状況、こういうものがどういう状況であるのか、そしてまたそういう両罰規定というものが、もともとはなかったけれども、後からそれがついてきたというようなことの変化があったというようなところがあるのかどうかということをちょっと教えていただきたいと思います。

2:04:29

西田国土交通大臣、政務官。

2:04:31

お答えをさせていただきます。現行の会場運送法においては、安全管理規定によらないで事業を行った場合等について、違反行為者だけでなく事業を行っている法人を罰する両罰規定が置かれております。安全管理規定違反に対する両罰規定については、平成11年の会場運送法の改正時に、安全管理規定の前身となる運行管理規定違反について追加されております。以上でございます。平成11年ですね。私の知るところによると、いろんな法律に両罰規定が付いているのがあって、それはもう本当に100年以上ぐらい前からあるようなというようなところもあるそうだというふうに理解をしているんですが、この会場運送法においては、安全管理規定の前の段階の運行の関係する部分についてそれを変える。その時に両罰規定を付した。それが平成11年ということですから、最近ですよね。皆さんもご存知の、口山線脱線事故という、たくさんの人がお亡くなりになった。これは当然、鉄道事業法という法律でいろいろ管理をされていると思うんですけれども、この鉄道事業法においては、そういう両罰規定というのはどういう部分についているのか。また、大きな事故が起きて、当然そういう事故を二度と起こしはならない。そういった抑止力をつけるために、両罰規定なんかをやはり入れていくべきだというふうに私は思うわけですけれども、そこら辺の鉄道事業法についてどういう状況なのか教えていただきたいと思います。お答えをいたします。鉄道事業法第72条においては、両罰規定として、輸送の安全等に関する事業改善命令に違反した場合等には、違反行為をした者のほか法人である鉄道事業者に対しても罰則が適用されることとされております。鉄道事業法には、制定時から罰則規定が定められておりますが、平成17年に発生した福島線列車脱線事故を踏まえ、平成18年に鉄道事業法の一部を改正し、鉄道事業者に安全管理規定の届出を新たに義務付け、安全管理規定によらずに鉄道事業を行った場合等には、法人である鉄道事業者に対しても罰金刑を課すとともに、また、輸送の安全に関する事業改善命令に違反した場合には、法人である鉄道事業者に対する罰金刑を100万円以下から1億円以下に引き上げるといった両罰刑の強化を行ったところでございます。結局、平成17年に事故が起きて、平成18年に法律を強化したという理解なんですね。当然、そういう事故が起こって、これをまた起こしちゃならないということで、特に安全管理だとか運行とか、一度に大量の人を安全に輸送しなければならないという、飛行機にしろ、鉄道にしろ、船舶にしろ、本当に不特定多数の人の命を預かる、そういう会社を安全に運行しなければならないというのは当然のことなんですよね。じゃあ、その中に個人が言うなれば、そこで働いている従業員、特に運転手さん、そういった人、またその安全運行をシステム的にやらなければならない、それを管理するスタッフ、そういう人たちのミスによって結局やっぱり事故が起こるというふうになったときに、当然、今で言うなら業務上過失致死というような形でいろんな処罰を与える。この業務上過失致死という、言うなれば刑法の罰、こういったものも、当然、そこに法人である企業にも両罰規定を設けるべきじゃないかというのを、こういった事故が起こった後、遺族の皆さんが問題意識を持って、組織罰を創設すべきではないかと。そして、そういう企業が自分の会社のいろんな安全運行管理とか従業員の教育だとか、そういった部分において過失がないとするならば、それは会社の責任は問いませんよというような名責規定等を入れることによって、事故が起こったその事故が本当に個人の単純なミスだったのか、会社のシステム的な問題によって起こった事故なのかという、そういうものが非常に解明されるんじゃないかと。どうしても事故が起こったりすると、その当事者である法人とか、そういうところはなかなか真実の解明というよりは、各層を行くけれど、しっかりとその真実を解明することによって、無実が証明されるならと、積極的にそういう事故の真相解明をやるんじゃないかという、そういう視点も含まれているわけですよね。だからそういう意味において、この領罰規定、組織罰、いろんな名前は別ですけれども、法人がしっかりとした安全運行管理だとか、そういう従業員教育だとか、そういうことをやってても、万が一事故が起こるということはあり得るわけだから、でもそれをちゃんと会社側が証明すれば、会社は罪に問われないというような、そういう仕組みは必要だということを、いろんな遺族の皆さんを中心として活動している人たちは望んでいるわけです。私たちは政治家として、そういう声を受け止めて、そしてそういう法律を新たに作るとか、またそれを強化するというようなことが仕事である、そういう認識なんですね。今言う鉄道事業法については、その事故を受けて強化をしている。これは国交省は、私はそれなりの努力を一生懸命されているという、そういう評価です。だから法務省はダメなんだということは言いませんけどね。今日は法務省も呼んでいませんので。そういう中でも、高速道路株式会社法、これは笹子トンネル事故なんですよ。この笹子トンネル事故、当然何の罪もない人がトンネルを普通に通過をして、ほんの一瞬のタイミングで事故が起きて命を失ったわけですよね。当然この事故に対して、高速道路会社が管理、運営をするトンネルで起こった事故ですから。これは会場運送法であったり、鉄道事業法であったり、そういう法律と、両罰規定があるように、当然こういう高速道路株式会社にも罰があって当然だというふうに私は思うわけですよね。この事故の再発を防止して、高速道路会社への抑止力を働かせるために、いろんな制度を設けるべきだと、私がちょっとそういう話をしたら、いや特殊会社なんでと、特殊会社である高速道路会社には両罰規定ないんですよねと言ったとしか言われたような気がするんですけど、そこら辺はどういうふうになっているんでしょうか。お答えの前に先ほどの訂正をさせてください。鉄道事業法には、制定時から罰則を両罰ということで訂正させていただきます。今の答弁についてですが、高速道路株式会社法において、高速道路会社に対する、いわゆる罰則規定は設けられておりません。他方、特殊会社である高速道路会社については、通常の民間企業とは異なり、高速道路株式会社法に基づき設立されており、国土交通大臣は、毎事業年度の事業計画や会社の代表取締役等の設定の認可等を行うとともに、業務に関する監督命令権限を有するなど、その業務を包括的に監督することとされております。このように、国土交通大臣による監督を通じて、高速道路会社による道路管理が適切に行われるよう措置をしております。また、笹子トンネルの事故を受け、国土交通省では、平成25年に道路法等を改正して、5年に1度の頻度で点検を義務化するなど、道路の老朽化対策も進めてきたところでございます。国土交通省としても、引き続き、高速道路会社に対して、その適正な業務の遂行のための指導監督に努めてまいりたいと思います。

2:15:36

今の話を聞くと、高速道路会社に国土交通省大臣がいろいろな指導ができると、そういうことをするならば、今回のことで5年に1回ちゃんと点検しなさいということを言ったということですが、多分、5年に1回点検していても、これから今後、こういう老朽化した部分では事故が起こる可能性が非常に高いと思うんですね。だから、そういう時に、ちゃんと法律できっちり明快にしておかなくちゃいけない。皆さんもご存じのように、当然、県道は県が責任を持つと、国道は国が責任を持つと。じゃあ、この高速道路は、基本、今回もそれこそ普通だったら、高速道路通行料金無料だという理念の中でできている法律を、一生無料になりそうにないな、みたいな法律改正がありますが、そういう意味においては、国道と同じじゃないですか。それを収益事業であるサービス、パーキングエリアとかサービスエリアとか、そこら辺は民間でもいいでしょうけど、高速道路本体は、それこそこういう会社にする意味があるのかって話ですよね。これは私の個人的な考え方ですけど、官房長官、結局、今お聞きになって、それぞれ当然法律で決められているわけですが、やはりこういう事項を抑止して国民の命を守るためには、ちゃんとした、抑止力が働く、そういう法制度を作っていくべきだというふうに思うんですよ。だからこれは政府を所管する全ての部分に、官房長官としての考え方とか、そういうのをちょっと聞かせていただきたいと思います。先ほども冒頭に罰則規定を両罰に訂正させていただきたいと思います。特殊会社である高速道路会社については、罰則両罰規定を設けることに関しては、高速道路会社について、国土交通大臣は、代表取締役の選定に係る認可や監督命令権限を有するなど、その業務の適切な執行が確保されるよう、包括的に監督していること、高速道路会社が国土交通大臣による監督命令に違反した場合、取締役等に対し、業務上の秩序罰である過料が課されるのみであり、そもそも両罰規定の対象となる軽罰が存在しないことなど、様々な課題があるものと認識しております。いずれにせよ、国土交通省では、笹子トンネルの事故を受けて、平成25年に道路歩道を改正して、5年に1度の引渡で点検を義務化するなど、道路の老朽化対策を進めており、引き続き、安全・安心な道路環境の構築に向け、国土交通省において必要な取組を進めてまいります。国土交通大臣政務官から答弁をさせていただいたことですが、まず、高速道路会社については、その業務の適切な執行が確保されるよう、国土交通大臣から包括的に監督をしていること、高速道路会社が国土交通大臣による監督命令に違反した場合、取締役等に対し、行政上の秩序罰である過料が課されるのみであり、そもそも料罰規定の対象となる刑罰が存在しないことなど、様々な論点を検討する必要があると認識をしております。また、国土交通省では、笹子トンネルの事故を受けて、平成25年に道路法等を改正して、5年に一度の頻度で点検を義務化するなど、安全・安心な道路環境の構築に向け、必要な取組を行なわれるものと承知をしております。大島先生の方からご指摘をいただきました、法改正に向けてということでございますけれども、これまでも法務省から答弁をさせていただいておりますが、様々な課題があり、慎重に検討する必要があるものと考えていますが、高速道路の安全管理に関しましては、会社自体は当然のことながら、国土交通省も国民の安全を守るために、しっかりと適切に対応することは当然のことであります。政務官、先越でありますが、私が答弁を政治家にお願いしている最大の理由は、いろんなこういう声を直接聞いていただこうと、そしてそれをちゃんと頭の中の片隅に置いておいていただけたら、省内でいろんな議論をするときに、もうちょっと国民の声をこういうふうに入れてくれというようなことをやっていただく、そのきっかけにしていただこうと。今日も官房長官においでいただいて、こういう話をさせていただいているのも、当然答弁は官僚が書いた答弁しかないのは分かるんですよ。だからそうじゃなくて、直接私どもが言う話を聞いていただいて、そしてそういう頭の中に入っている国民のその声を、実際いろんな法律を作ったりとか、閣議でいろんな話したりとか、総理と話するときに、いや、法務省に話すときにも、やっぱりこういうのも少し検討した方がいいんじゃないかというふうなことを言っていただく、そういう願いを込めておいでいただいているということで、政務官もいろんなところでまた声を答弁されるでしょうから、大変誠実でありますが、官僚のいうことだけではなくて、また国民の声を聞いてやってもらいたいし、官房長官にも我々国民の声を代弁する国会議員の願いと思いを受けて、今後の政治運営を、選挙が近いからあれですかとかいうことを言おうと思ったんじゃなくて、ごめんなさい、政治をやっていただくことを要望して終わります。本日の調査はこの程度にとどめます。

2:22:57

孤独・孤立対策推進法案を議題といたします。政府から出説明を聴取いたします。

2:23:05

小倉国務大臣。

2:23:07

委員長。

2:23:09

ただいま議題となりました、孤独・孤立対策推進法案につきまして、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。近時における社会の変化により、個人と社会及び他者との関わりが希薄になる中で、日常生活もしくは社会生活において孤独を覚えることにより、または社会から孤立していることにより、心身に有害な影響を受けている状態にある者の問題が深刻な状況にあります。この法律案は、孤独・孤立の状態となることの予防、孤独・孤立の状態にある者への迅速かつ適切な支援、その他、孤独・孤立の状態から脱却することに資する取組について、その基本理念、国等の責務及び施策の基本となる事項を定めるとともに、孤独・孤立対策推進本部を設置すること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な孤独・孤立対策に関する施策を推進することを目的とするものです。次に、この法律案の内容について、その概要をご説明申し上げます。第一に、孤独・孤立の状態は、人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会の変化により孤独・孤立の状態にある者の問題が深刻な状況にあることに鑑み、孤独・孤立の状態にある者の問題が社会全体の課題であるとの認識の下に、社会のあらゆる分野において、孤独・孤立対策の推進を図ることが重要であることを旨とすること等を基本理念として、孤独・孤立対策を行わなければならないことを定めるものです。第二に、国及び地方公共団体の責務、国民の努力、関係者の連携及び協力等について定めるものです。第三に、孤独・孤立対策に関する施策として、その推進を図るための重点計画の作成、孤独・孤立対策に関する国民の理解の増進、相談支援の推進、関係者相互の連携及び共同の促進、当事者等への支援を行う人材の確保、養成及び支出の向上、地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援、並びに孤独・孤立の状態にある者の実態等に関する調査・研究の推進について定めるものです。第四に、地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び共同を図るため、当事者等に対する支援に関係する機関等により構成される孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努めることとするものです。協議会は、その目的を達成するため、必要な情報の交換及び支援の内容に関する協議を行い、その結果に基づき、協議会の構成機関等が支援を行うこととしています。また、協議会は、その構成機関等に対し、支援の対象となる当事者等に関する情報の提供等の必要な協力を求めることができることとし、協議会の事務に従事する者等は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととしています。第5に、内閣府に特別の機関として、内閣総理大臣を本部長とする孤独・孤立対策推進本部を設置するものです。本部は、孤独・孤立対策の重点計画を作成し、その実施を推進すること等を司ることとしています。また、内閣府の事務に孤独・孤立対策の推進に関する事務を追加することとしています。なお、この法律案の施行期日は、令和6年4月1日としています。以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要でございます。何卒、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。以上で、出席説明の聴取は終わりました。法案に対する質疑は、後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。

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