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衆議院 予算委員会第五分科会

2023年02月20日(月)

9h5m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54346

【発言者】

牧原秀樹(予算委員会第五分科会主査)

加藤勝信(厚生労働大臣)

務台俊介(自由民主党・無所属の会)

福重隆浩(公明党)

山田勝彦(立憲民主党・無所属)

堤かなめ(立憲民主党・無所属)

佐々木紀(自由民主党・無所属の会)

田村貴昭(日本共産党)

牧原秀樹(予算委員会第五分科会主査)

穂坂泰(自由民主党・無所属の会)

野田佳彦(立憲民主党・無所属)

福島伸享(有志の会)

阿部司(日本維新の会)

中野洋昌(公明党)

西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)

池下卓(日本維新の会)

國重徹(公明党)

泉田裕彦(自由民主党・無所属の会)

勝目康(自由民主党・無所属の会)

19:24

これより予算委員会第五分科会 を開会いたします。私が本分科会の主査を務めることになりました。 どうぞよろしくお願いいたします。本分科会は、厚生労働省所管について 審査を行うことになっております。令和5年度一般会計予算、令和5年度 特別会計予算及び令和5年度政府関係期間予算中、厚生労働省所管 について政府から説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。令和5年度厚生労働省 関係予算案の概要について説明いたします。厚生労働省所管一般 会計予算案の総額は33兆1686億円であり、令和5年度から子ども家庭 帳に移管される経費を除いた令和4年度当初予算額32兆6304億円と比較 しますと5382億円1.6%の増加となっています。 また、厚生労働省所管特別会計予算案については、労働保険特別 会計、年金特別会計及び東日本大震災復興特別会計にそれぞれ所要額 を計上しています。以下、令和5年度予算案の重点事項について説明 いたします。第一にコロナ禍からの経済社会活動の回復を支える保健 医療介護の構築について、新型コロナウイルス感染症対策を着実に実行 するとともに、次の感染症危機に備えるための対応能力の強化に 取り組みます。併せて、安心で質の高い医療介護サービスの提供 に向け、医療介護DXを推進するほか、医薬品等の品質安定供給の 確保を図るとともに、化学技術力向上やイノベーションの実現のため、 癌・難病の全ゲノム解析や創薬力の強化に取り組みます。また、地域 医療構想・医師偏在対策・医療従事者の働き方改革を推進するとともに、 健康寿命の延伸に向けた重症化予防・健康づくり、しか保健・医療 の推進等に取り組みます。第二に、成長と分配の好循環に向け た人への投資について、令和4年10月に策定した賃上げ人材活性化、 労働市場強化・雇用労働総合政策パッケージに基づき、労働者の賃上げ 支援、人材の育成・活性化、賃金上昇を伴う労働移動の円滑化等に 取り組みます。また、多様な人材の活躍を推進する ため、女性や高齢者、障害者、外国人、就職氷河期世代等の就職支援、就労 支援に取り組みます。さらに、多様な働き方を支援する ため、非正規雇用労働者への支援、雇用形態にかかわらない、公正な 待遇の確保、働き方の相談支援、働く環境の改善等に取り組みます。第三に、安心できる暮らしと法制 社会の実現について、地域共生社会の実現に向けて、対象者の属性を問わず、 包括的に相談を受け止める重層的支援体制の整備、生活困窮者事実 支援、引きこもり支援、自殺対策などを推進します。併せて、障害者支援、水道の基盤強化、 戦没者遺骨収集等の推進、続可能で安心できる年金制度の確立等 に取り組みます。なお、委員の皆様のお手元に資料 が配付されていますが、一般会計予算案の主要経費別内訳及び特別 会計予算案の歳入歳出予定額については、お許しを得て説明を省略させて いただきます。コロナ禍からの経済社会活動の 回復を見せ、国民の命、雇用、暮らしを守り、全世帯型社会保障の構築 を推進するとともに、未来を切り開く新しい資本主義を実現し、国民 一人ひとりが豊かさを実感できる社会を構築するため、厚生労働行政 の推進に一層努力してまいりますので、皆様の一層の御理解と御協力 をお願いいたします。この際お諮りいたします。 厚生労働省所管予算の主要経費別概要につきましては、その説明を省略 し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 御異議なしと認めますようと、そのように決しました。 以上をもちまして説明は終わりました。この際、文科委員各委員に申し上げます。 質疑時間はこれを厳視され、議事の振興に御協力を賜りますよう よろしくお願い申し上げます。なお政府当局に申し上げます。 質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次 これを許します。武田一春介君 ありがとうございます。 予算委員会文科会、大工文科会のトップバッターを務めさせていただく こととなりました。実はこの今日の文科会に向けての 質問をですね、2月の16日にこの文科会配属になりまして、その日のうちに 質問を通告させていただきました。そして翌日の17日には、私松本に いましたが、リモートで微調整をさせていただいた。 働き方改革は叫ばれておりますが、国家研自らですね、そういう対応をする。 できればですね、どの議員がいつ質問通告をして、どういう形で調整 をしたか、それもですね、公表していくこんなことも考えていただけば というふうに思います。さて、今後の我が国が見舞われる 最大の課題は少子化だと思います。子ども家庭調を創設し、一元の子ども 対策を推進することとされています。社会福祉というと高齢者福祉だと 思い込んでいた事態は、少子化という局面で大きく変化しつつ あるというふうに思います。少子化対策はこの数年で大きく 充実していくものと想定しています。その意味では、現在政府が打ち出している 少子化対策は、これからより進化していくもの、そんなふうに 受け止めております。一方で私の受け止めではですね、 現在の二次元の少子化対策は、子育て支援がメインだというふうに 思っております。出産一時金の増額、児童手当や 幼児教育保育サービスの拡充、育児休業制度の強化、育児期の 親の働き方改革といった対策は、子育て世代に大きな恩恵をもたらすもので、 大変重要な政策だと思います。一方で、そういった政策で若い夫婦が もう一人子どもを持とうと思うかは、別問題だと思います。本来は、なぜ少子化が進んだのか、そして科学的な分析が、 その前提となるべきだと思っております。この点について、政府はどんなお考えなのか、 伺いたいと思います。

26:28

委員長。

26:29

内閣官房、子ども家庭庁設立準備室 審議官、北場貴司君。

26:35

お答えいたします。少子化の原因としましては、 未婚か晩婚かの振興や、夫婦の持つ子どもの数の減少等がありますが、 その背景には、出会いの機会の減少、 若者の経済的な不安定さ、子育てや教育にかかる費用負担の重さ、男女の仕事と子育ての両立の難しさなど、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む、さまざまな要因が絡み合っていると 考えております。そのような中で、夫婦の持つ子どもの数というのは、1970年代以降、おおむね2人前後で推移していることから、少子化の原因としては特に、未婚か晩婚かの影響が大きいと、言われているものと承知しております。このような要因を一つ一つ取り除いていくことが 必要であると考えております。

27:29

委員長、また石原宗介君。

27:31

今、夫婦の持つ子どもが、2人前後だというお話がありました。日本では結婚さえすれば、2人近い子どもが生まれくるという、 そういう社会的実態があるということだと思います。であれば、おっしゃったように、現在の深刻な少子化は、非婚化が原因であることは明らかだと思います。であれば、本来あるべき少子化対策は、結婚の奨励であることは明らかだと思われますが、しかし、これには抵抗感を覚える国民が 大変多いと思います。戦前の運命を増やせようの反省、そしてそれを受けての、三次制限一家とを共生することへのためらい、 そこにあると思います。自分の子どもにさえ、まだ結婚しないのかと、家庭で言えない、 そんな実態があります。少子化対策としては、育児支援策が前面に出て、結婚支援策、これが前面に出にくいのは、 そういう背景があろうかと思います。しかし、間接的な結婚支援策が、封じられているということではない というふうに思います。厚生労働省所管の独立行政法人、労働政策研究研修機構の調べでは、20代後半男性の有配有者率、結婚しているかどうか、これを見ると、年収が500万台の男性に関しては、2019年の調査では43.9、その前の2014年だと53.3%ということで、半分近い方が結婚している。一方で、年収が150万円から200万円未満の方は、2019年の調査では、結婚している人が11.1%、その5年前の調査だと14.7%という非常に低い、年収によって4分の1くらいの率に下がってしまう。年収の低い男性の多くは、学生などを除けば、非正規労働だと想定できます。非正規の男性は結婚しにくい現実がある ということではなかろうかと思います。日本では結婚しないのではなくて、結婚できないそういう現実も多々あるというふうに思います。この2014年と2019年の数字の傾向、年収と結婚率の関係について、厚労省のお考えを伺いたいと思います。

29:51

厚生労働省中村政策統括官。

29:53

ただいま委員から御指摘いただきました点も含めまして、独立行政法人労働政策研修機構が、男性の有配偶率について分析した結果によりますと、年齢を問わず一定水準までは年収が高いほど配偶者の割合が高い。経年で見ますと、特に30代前半は、250万円以下の層で長期的に減少している、という傾向があるものと象徴しているところでございます。厚生労働省といたしましては、働く人の希望に応じた働き方を実現するとともに、少子化対策の観点からも、若者の経済的基盤の強化を図ることが重要であると考えているところでございます。

30:35

委員長 豊田一信介君

30:37

そういう分析が出ているのであれば、正面から結婚を省略する対策を講じる代わりに、最低賃金というのを、思い切って引き上げ、非正規労働の取得を上げることが、少子化対策につながると考えるべきだというふうに思います。さらに少子化は特に東京をはじめとして、大都市で顕著であるということに注目すべきだと思います。現在は、最低賃金は東京が最も多くて、地方は低い、そんな現状にあります。若者が最低賃金の高い大都市に集中し、そしてそこで結婚できず、少子化が加速するという現実は、政府の最低賃金制度がその原因の一つになっているのではないかという、指摘すらあるというふうに思っております。この点について、厚生労働省の認識を伺います。

31:24

厚生労働省 鈴木労働基準局長

31:28

大都市への若者の移動の背景には、仕事のほか、教育や家族の需要があり、また、少子化の背景には、個々人の結婚や妊娠・出産、子育ての希望の実現を阻む、様々な要因が絡み合っておりまして、その要因の一つに、若者の経済的な不手安不安定さが挙げられると承知してございます。非正規雇用労働者など、経済的な不安定さを理由とした結婚や妊娠・出産、子育ての希望を実現できない方に対しましては、地方も含めまして、最低賃金の引き分けが希望の実現に必要なものであると認識しております。

32:00

豊田委員長

32:02

えー、ということであればですね、最低賃金の引き上げ、かつ、都市と地方での最低賃金水準の格差を埋めること、これを、少子化対策の一丁目一番手の政策に位置づけていただけないかというふうに思います。私は、自民党の中で、江藤静史郎代議員氏のもと、最低賃金一元化推進議員連盟の事務局長を務めさせていただいております。実は加藤大臣もそのメンバーに入っていただいているということでございますが、政府には類似の提言を提出してまいりました。大きな方向としては、最低賃金が少しずつ引き上げられ、都市と地方の格差も少しずつ埋められつつあるという、そんな現状にありますが、残念ながらそのスピードは緩慢だというふうに思います。政府におかれてはですね、官邸主導で最低賃金の大幅引上げ、そして、全国一元化を実現を、例えば10年くらいの計画で実現する、そういう議論の場を設定すべきだと思いますが、お考えを伺いたいと思います。

33:03

厚生労働省 鈴木労働基準局長

33:07

最低賃金につきましては、今年度は過去最高となります全国家充平均で31円の引上げを行ったところでございますが、政府としてましては、ひねかけ理想期に全国家充平均1000円以上となることを目指しまして、引上げに取り組んでいくこととしております。また、全国一律というご提言がございましたけれども、最低賃金法では各地域におけます労働者の生計費、賃金、企業の賃金支払いの要力を考慮して、地域別最低賃金を決定することとされておりまして、全国一律の最低賃金とすることにつきましては、特に地方におきまして中小企業を中心に人気権支援が増加することによりまして、経営が圧迫されるというようなこともございますので、慎重に検討する必要があるとは認識しておりますが、地域間格差への配慮は必要とされておりますので、近年は地域間格差に配慮しながら、地域別最低賃金の目安額を示してきておりまして、その結果、最高額に対します最低賃金、最低額の比率は30年連続で改善しておるところでございまして、今後ともそういった地域間格差も配慮しながら、最低賃金の引上げを図ってまいりたいと考えてございます。

34:09

また、石原知事君。

34:10

今の制度のもとでは全国で格差があるということを当然の前提としているということなんですが、世界広く見ると、格差のある国の方が少ないという現状がありますので、そろそろそういう現実を見て、制度の在り方を抜本的に見直す時期ではないかと思います。そして今御指摘がありましたように、中小企業の給与負担の問題があるという御指摘がありました。現在は生産性向上投資を行った場合に財政支援をする、そういう仕組みがありますが、中小企業の負担増分に対して直接の財政支援をするということも、必要ではないかというふうに感じております。この手法について検討すべきこともあえて申し上げますが、いかがでしょうか。

34:54

厚生労働省、鈴木労働基準局長。

34:57

委員御指摘の最低賃金の引上げ分の直接補填につきましては、企業の生産性や稼ぐ力を向上させない限り、企業収益の拡大にはつながらないということで、長期的な賃上げでありますとか、事業の継続には見つかないので、なかなか困難な点があろうかと思っておりますけれども、厚生労働省におきましては、中小企業の生産性の向上の支援としまして、業務改善助成金というものを拡充してございまして、引き続き中小企業が賃上げしやすい環境整備に努めてまいりたいと考えてございます。

35:28

はい、本谷俊介君。

35:29

現行制度の説明、一生懸命していただいていますが、そろそろ抜本的な検討をしていただきたい。これは政治のレベルの話かもしれませんが、よくこういう議論があるということを共有していただきたいと思います。そして、最賃法で地域ごとの最低賃金水準を決定する要素のうち、事業の賃金支払い能力の要素があります。これを思い切ってなくすということもあるんじゃないかと思います。外国の法制度ではその要素はあえて入れていない国もございます。これについてのお考えも合わせていただきたいと思います。

36:12

鈴木労働基準局長。

36:15

最低賃金の制度につきましては、各国様々な制度がございますけれども、我が国の最低賃金制度につきましては、法的共生力をもちまして、労働者の最低限度の水準の賃金を保証するものでございますので、国民経済や各地域の経済力とか、かけられた水準で決定されるべきなものではないということから、この企業の賃金支払い能力の要素が入っているというふうに認識してございます。政府としましては繰り返しになりますけれども、生産性向上の支援や確定の実現などによりまして、休業企業が賃上げしやすい企業整備に総合的に取り組んでまいりたいと考えてございます。

36:49

武田芳介君。

36:51

この問題は大きな問題になっていると思いますが、少子化対策という観点でちょっと違う次元の議論をする。異次元の少子化対策と政府与党が言っている以上は、我々もその方向を忘れてはならないというふうに思います。所得水準の問題に加えて、結婚の障壁となっている制度的課題について、この際議論を開始すべきだと思います。一人っ子同士の男女が結婚してどちらかの性に統一することに抵抗感を覚える若者が、結婚なりつつで存在するというふうに認識しています。伝統ある苗字を自分の代でなくすことを懸念し、結婚を断念するケースを私も知っています。選択的夫婦別姓については自民党内でも議論が分かれていますが、少子化対策の面から検討の訴状に載せる時期なのかもしれないというふうに思っております。そうした考え方こそが、まさに異次元の少子化対策と言えるのではないでしょうか。厚生労働省は選択的夫婦別姓の所管ではないかもしれませんが、少子化対策を行っている立場からあえてお伺いします。

37:55

藤原子供家庭局長。

37:58

お答え申し上げます。少子化の背景には、個々人の結婚や妊娠・出産・子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っていると認識しており、特に委員からのご指摘のとおり、男女が互いの生き方を尊重しつつ、主体的な選択により、希望する時期に結婚でき、かつ、希望するタイミングで希望する数の子どもを持てる、そういった社会をつくることは重要な課題であると考えております。選択的婚夫別維持制度につきましては、我が国の家族の在り方にも深く関わる事項であり、国民の間に様々な意見がございますので、国民各村の意見や国会における議論の動向を注視しながら、検討が進められていくものと認識をしてございます。いずれにいたしましても、結婚の希望が叶い、また、どのような家庭の子どもであっても、すべての子育て家庭と子どもをきめ細かく支援していくことが重要であり、子ども政策担当大臣のもとで、子ども政策の充実内容を、3月末を目途に具体化していくこととしておりますので、個性労働省といたしましても、必要な連携をしていきたいと考えております。

39:05

武田芳介君

39:06

繰り返しになりますが、少子化対策という観点の要素を、ちょっと重く見ていっていただきたい、そんなふうに思います。次に、産業用タイマーの活用について伺いたいと思います。産業用タイマーについては、これまでことのほか厳しい規制がありました。1948年制定のタイマー取り締まり法のもとで、都道府県知事の許可による栽培制度のもと、近年のタイマー事案の増加に伴い、原則禁止栽培としての運用がなされ、国内の栽培農家が激減し、我が国のタイマー生産は壊滅状態になっています。他方、世界では、覚醒物質の少ないタイマーの栽培が広がっております。その有用性について、改めて注目が集まっております。厚労省でも、2021年頃から規制緩和の動きがあり、タイマー取締まり法の改正に向けての作業の進展が報道されています。その動きを、厚労省に伺いたいと思います。

40:07

矢上医薬生活衛生局長

40:13

タイマー取締まり法をめぐる議論についてお尋ねいただきました。タイマー取締まり法の改正については、その方向性について、厚生科学審議会タイマー規制検討省委員会においてご議論いただき、昨年9月には、タイマー由来医薬品を利用可能とすること、また、タイマーの使用についての罰則を適用すること、さらに、産業用途の栽培免許の対象を、有害成分の上限値以下のタイマ層に限定するなど、栽培規制の合理化等の方向性が取りまとめられたところでございます。こうした議論を基にいたしまして、厚生労働省では、タイマー取締まり法及び麻薬及び抗生鎮薬取締まり法の改正を目指した検討を進めているところでございます。

41:02

委員長 太田俊介君

41:04

タイマーは大変優れた植物で、繊維、薬品、食品、燃料、健在、紙など、多様な用途があるというふうに承知しております。二酸化炭素の吸収源としても非常に優れた機能があり、大きな効果が見込まれています。こうした潜在的需要を見込み、私は地域活性化と地球温暖化防止の観点から、タイマー復活に期待を寄せている一人です。実は私の選挙区には、麻にちなんだ名前のある地区があります。尾身村という麻をつむということで、尾身村という名前があります。宮沙村という美しい麻という地区もあります。昔は絹と並び、麻が日本を代表する地域の特産物であった時代が長く続いておりました。中産艦地の急行電にタイマーが栽培できると、農薬が不要なタイマーは、中産艦地活性化に大きな効果がございます。先週末、地元の有権者の皆様との会合があったときに、この話を出しましたら、昔は麻をたくさん栽培していた。クワに変わる前は麻でこの地域は生きていた、そんなお話もありました。現に若者が都会から移住して、中産艦地でタイマー栽培に賭けてみたいという希望も寄せられています。しかし残念ながら、地元の一定の理解と協力者の支援を受けた上で、県庁に栽培許可を申請しても、栽培経験がないからダメだという県の基準によって、跳ね返される、そんな実態が続いております。私、長野県庁では、都会からの移住を奨励しているんですが、中産艦地にタイマー栽培に賭けてみたいという若者の希望が、制度の運用の壁で跳ね返されているという皮肉な現状にあります。法律を厳格に執行する公務員の立場はわかるんですが、制度改正、今局長がおっしゃった制度改正を見込み、現行制度の厳格な解釈を押し通す現場の制度の運用について、これを緩和する、これを法律を改正を見込んで行うということも必要ではないかと思うんですが、厚労省のお考えを伺いたいと思います。

43:29

矢上医薬生活衛生局長

43:33

タイマー栽培の免許に関する制度運用についてのお尋ねでございました。タイマー槽の栽培免許につきましては、まず個々の都道府県の事情に応じて、都道府県が実施する自治事務でございますので、個別の運用について厚生労働省からお答えをすることは差し控えさせていただきます。その上で、各都道府県では、タイマー槽の適正な栽培を確保するとともに、その乱用を防止する観点から、必要な栽培免許基準を設けた上で、適正に免許事務を行っていただいているものと、このように承知をいたしております。

44:12

武田芳介君

44:14

私も週末に、長野県庁のこの問題の担当の部署の方に来ていただいて、制度の運用を伺いました。厚労省の通知があって、制度の緩和の方向はあるんだけど、その中で経験者がしっかりいて、最後どのように使われるまでしっかり監視することは必要だという、そういう文言があるので、その文言に基づいて厳格に解釈しているという返事がありました。自治事務だという話がありましたが、現実は厚労省の考え方を対してやっている、そんな動きもあるので、ぜひ、弾力的な対応を心がけていただきたい、そんなふうに思います。私としては、対馬に対する取組の改革の変化に合わせて、過度な規制運用は今から緩和していくことが求められているというふうに思います。今お答えいただいたんですが、改めてこの点についての考え方を伺いたいと思います。

45:14

矢上医薬生活衛生局長

45:19

対馬の免許に関しましては、制度の要因について改めてのお尋ねでございました。対馬層の栽培免許につきましては、厚生科学審議会対馬規制検討省委員会でも、今御指摘ございました、合理的な見直しといった方向性を示されてございます。現行法の範囲内で一定の合理化ができるものにつきましては、厚生労働省から都道府県に対して通知を発出をして、技術的な助言といったことも行っているところでございます。引き続き、免許事務が適正かつ合理的に行われるように、各都道府県と連携をして対応してまいりたいと、このように考えております。

46:00

小田井進介君

46:03

現在、対馬栽培農家は全国で、なんと27件に減ってしまっています。そういう中で、栽培経験がないからだめだというと、これは栽培経験がなくしてしまった運用の結果、自分で自分に球を投げているようなことになっていると思います。戦後70年以上にわたり、対馬栽培の空白を作り出したということ、これはいろんな事情があって、いい悪いは言えないと思いますが、その意味で今準備されている対馬取り締まり法の早期改正を行うべきだというふうに思います。厚労省も、法律がたくさんあって、なかなかその中に入れ込むのは大変かもしれませんが、ぜひ、できれば今国会に提出していただく、そんなことをお願いしたいというふうに思います。そして、安全安心な無毒対馬の開発と、それを支える農業生産基盤の確立、そして産学間連携の体制を作り出す一大プロジェクトを推進していく必要があるというふうに思います。私も院内の勉強会で、三重大学でこの取組を素晴らしい形で進めているという、そういう情報にも接しております。この考え方について、厚労省、そして農水省も絡む問題だと思うんですが、両省からお話を伺いたいと思います。

47:23

矢上医薬生活衛生局長

47:27

まず、厚労省からお答えを申し上げます。対馬規制の見直しの方向性につきましては、対馬規制検討省委員会の取りまとめに踏まえまして、本年1月に審議会で議論を行い、了承されたところでございます。現在、これまでの審議会等での議論も踏まえまして、対馬取締法の改正に向けた検討を進めているところでございます。引き続き、法制化に向けて必要な検討作業を進めてまいりたいと考えております。また、対馬層の適正な栽培を管理する立場として、引き続き農林水産省をはじめとした関係省庁とも十分に連携をしてまいりたいと考えております。

48:06

農林水産省安岡大臣官房生産振興審議官

48:14

農林水産省では、これまでも工芸作物として対馬などに対して、生産性の向上であるとか、生産体制の強化ということで、例えば栽培に関する技術の確立だとか、マニュアルの作成、さらには農業機械の改良や導入などの支援を行ってきたところでございます。農林水産省としては、厚生労働省における今ほどの検討の状況を踏まえながら、新たな制度になった場合は、それに対応した対馬の生産の在り方、こういったことをしっかり検討していきたいと考えております。

48:49

また、石原介君。

48:50

法律が改正されて、制度を受けての体制を構築するのは当たり前なんですが、そういう法改正が行われる前提で、今から準備していただきたいというふうに思います。それから、大臣には、ぜひ対馬取締法、今国会に出すんだという決意を、できればお伺いできればと思います。

49:13

加藤厚生労働大臣。

49:16

今、それぞれから答弁をさせていただいたように、この対馬規制については、すでに省委員会の取りまとめで、医療ニーズに対応していくこと、他方で来馬、薬物来院をしっかり対応すること、対馬の適切な利用を推進すること、また適切な栽培予備管理の徹底、こうした方向性は示されており、またそれを踏まえて、現在私どもの方で、また関係省庁ともご相談をしながら、法制化に向けて必要な作業を進めているところでございます。いつまでにというのは、なかなか難しいわけでありますが、委員御指摘のように、その必要性、そのことは我々はしっかり認識して取り組んでいきたいというふうに考えています。これで質問を終わります。ありがとうございました。

50:21

次に、福重高博君。

50:29

はい、福重高博君。

50:33

公明党の福重高博でございます。私は大学を卒業して、18年間、電子部品を製造・販売する会社で営業マンをしておりました。今日は、その経験や日頃、地元を回る中でお伺いした声をもとに、質問をさせていただきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。衆参の本会議において、山口代表、石井幹事長が賃上げについて質問をさせていただきました。岸田総理は、春の賃上げ交渉に向け、物価上昇を超える賃上げ、その先の構造的賃上げに取り組んでもらうべく、民間だけに任せることなく、政府として政策を総動員して環境整備に取り組むと、ご答弁をされました。私も、全く同感でございます。日本銀行が開催した、我が国の賃金形成メカニズムの資料によりますと、我が国の名目賃金が上がりにくくなっている要因として、以下の4つが指摘されております。まず1点目は、労働者の公正変化や家計の労働供給に関する要因になります。これは、1990年代以降、相対的に賃金水準が低いパートタイマー労働者の比率が継続的に上昇し、労働者全体の平均賃金を抑制する方向に作用したこと。また、2010年代には、女性や高齢者の労働供給がパートタイム労働者を中心に顕著に増加したこと。2点目は、企業サイドの人件費抑制要因が指摘されております。これについては、労働生産性の低迷や厳しい市場競争環境が影響し、労働分配率が高止まりし、人件費を増やしにくくしている。3点目は、一部業種における制度的や要因や、業種間、企業間の雇用流動性の低さであります。これらにより、平均賃金の上昇が抑えられた可能性を指摘しております。最後4点目は、労使交渉における賃上げ率の抑制であります。低インフレが人々の間でノルムとして定着するもとで、労使交渉での賃上げ率が抑制された可能性を指摘しております。この有識者による4つの要因に関して、政府はどのように分析・見解をお持ちでしょうか。ご答弁をお願いいたします。

52:59

加藤厚生労働大臣

53:03

日本で賃金が上がってこなかった背景、これ様々な要因が考えられるところでありますが、今ご指摘があった点も、いずれも賃金が上がらなかった要因として考えられるというふうに思いますし、重要な視点だというふうに受け止めております。それぞれ、今挙げた要因とも共通する部分がありますが、私どもとして、我が国において賃金が伸び悩んだ背景には、バブル崩壊以降、長引くデフレ等背景に、他国と比べて低い経済成長が続いているわけであります。この間、企業は賃金を抑制し、消費者も将来不安から消費を抑制した結果、需要が低迷し、デフレが継続する、こういう悪循環に入っております。そして、企業に賃上げを行う余力も生まれにくくなったということもあるかと思います。また加えて、この間、雇用者総報酬そのものは増加をしているわけでありますけれども、その内容を見ると、正規雇用労働者数も8年連続で増加しているものの、バブル崩壊以降、女性や高齢者等、パートタイム労働者を中心に相対的に賃金水準の低い非正規雇用労働者がそれ以上に増加した。こうしたことも全体としての賃金の平均値を押し下げる要因の一つと考えているところでございます。

54:23

福祉部長

54:25

大臣、御説明ありがとうございました。認知式は一致しているというふうに思っております。その上、次の質問に入りますが、内閣府の年次経済財政報告によれば、高循環実現のためには、実質賃金が労働生産性の伸びに上回って上昇し、それに、物価上昇率を上げ伸びで、名目賃金がおおむね上昇していくことが求められるとされております。しかし、企業は賃金決定にあたり、労働力の加速、定着や雇用の維持を重視しており、労働生産性や物価動向を重視していないとの指摘があり、その上で賃金引上げの社会的雰囲気を醸成していくとともに、経済や物価動向等に関するデータやエビデンスを踏まえ、適正な賃上げの在り方を官民で共有していくことが必要であると指摘しております。大企業中心に一部の企業においては、賃上げを公表しています。政策ももちろん肝心なことではありますが、賃金引上げの社会的雰囲気の醸成について、政府はどのように考え取り組みをされているのですか。ご答弁をお願いいたします。

55:35

鈴木労働基準局長

55:39

もっかの物価上昇に対しまして、物価上昇に負けない継続的な賃上げを実現することが大変重要な課題と考えてございます。このために総理からも、労使に向けまして、この春の賃金交渉に向け、物価上昇を超える賃金引上げに取り組んでいただきたいとお願いさせていただいているところでございます。また、民間だけに任せることなく政府としても、中小企業における生産性向上などへの支援の強化など、政策を総動員して環境整備に取り組んでいるところでございまして、特に厚生労働省としましては、先月より労働基準監督署におきまして、企業が賃上げを検討する際の参考となります地域の賃金や企業の取組事例が分かります資料を策定しまして提供することによりまして、企業の賃上げへの支援などを行うことや、ウェブサイトやインターネット広告を利用しまして、各種の賃上げ施策支援策、地域の賃金や企業の取組事例などについても周知広報を行うことも行っておりまして、この社会連携における賃金引上げに向けた企業の情勢に取り組んでまいりたいと考えてございます。

56:45

福重高博君。

56:47

ぜひよろしくお願いいたします。本日は、商工組合中央金庫の昨年11月から12月の調査によりますと、2023年の賃上げ率は1.98%になる見込みとのことでございます。新型コロナウイルス感染拡大で厳しい事業環境であった2021年の実績は1.31%であります。そして、2022年の実績は1.95%となっておりますので、2023年の見込みはほぼ横ばい状態であると言えると思います。この調査では、該当企業の72.5%が、2023年の定例給与、時給を引き上げるとの意向を示しているとのことでございます。企業側としては、賃上げの意向はあるものの、賃上げの率が伸び悩む理由として、今後の景気動向が読みづらいことや、やはり価格転嫁が思うように進まないなどの問題があるのではないかと思います。私自身が群馬県内の企業を訪問する中で感じたことは、製造系の企業については、サプライチェーンの見直しなど、徐々にではありますが、回復の兆しが見えてきております。他方、観光業の旅館やホテルなどは、人手不足が深刻で、人材派遣を依頼しても、人の奪い合いが起きている状況であります。また、公共工事は、契約時より資材の単価が高騰し、加えて資材の納品が遅れ、後期にも苦労をされている現状があります。価格転嫁についても、業界ごとで違いが顕在化してきております。中小企業庁の調査によりますと、政府やサービスの価格にどれだけ転嫁ができたかを、価格転嫁率として公表しておりますが、その結果、全体の価格転嫁率が46.9%になっておりますが、トラック運送業は20.6%、通信業が21.3%であります。この問題について、昨年末、厚生取引委員会が、下請け企業との間で、減料高によるコスト増を取引価格に転嫁するための協議に応じなかったとして、発注企業13社団体の名前を公表いたしました。また、日本商工会議所が行った昨年11月の調査では、十分な価格転嫁が実現していないと回答した企業の割合が約9割に上っております。立場の弱い下請け企業が価格交渉を進めるのは容易ではないという実態が浮き彫りとなりました。このため、企業間における適正な価格での取引が行われることを目指し、企業が表明するパートナーシップ構築宣言について、政府経済界は積極的に普及に取り組んでおります。ただ、ここで問題として指摘しなければならないのは、下請け企業の経営者とお話をすると、発注元企業の経営人については認識をされていても、現場まで浸透していないのが実情であり、加えてパートナーシップ構築宣言が境外化しているとの指摘をいただきました。この発注元企業の経営人と、購買や契約業務などの担当者にも意識の違いについて、政府としてどのような認識を持つでしょうか。また、この現実についてどのように対応されるのか、御答弁をお願いいたします。

1:00:12

中小企業長 小林事業環境部長

1:00:16

お答え申し上げます。パートナーシップ構築宣言で謳われております、下請け振興基準の人種については、御指摘のとおり、親事業者の購買や契約などの御担当者まで、必ずしも浸透していない企業も、残念ながら少なくないものと認識してございます。このため、経営者に重要な経営課題としてこれを認識いただいて、担当者まで浸透するよう、しっかりと御指示いただくことが重要だと考えてございます。このため、パートナーシップ構築宣言につきましては、昨年、宣言の取組状況に関するアンケート調査を実施しておりまして、その結果について、宣言内容を社内の調達担当者にもしっかり認知していただくことが重要といった点も含めて、約16,500社の宣言給与に周知させていただいておりますし、一定以上の下請け企業から評価が詰まった160社については、その個社の結果についてのフィードバックも行わせていただいております。さらに、パートナーシップ構築宣言に限らない取組といたしましても、毎年9月と3月に価格交渉促進月間というのを実施しておりまして、昨年9月の月間の交渉転換の状況として、今月7日には多くの取引先を持つ150社についての結果を公表させていただいたところでございますし、交渉と転換の状況がかんばしくない親事業者に対しては、大臣命での指導助言を実施しておりまして、これまで累計で30数社行いましたけれども、今回さらに加えて約30社について指導助言を行う予定でございます。こうしたサイクルをしっかり回していき、価格交渉の機運というのを浸透させて実行に移していただけるよう取り組んでいきたいと思います。

1:01:55

福祉技業高博君

1:01:57

ありがとうございました。さらにちょっとお伺いいたしますけれども、昨年11月の中小企業省が実施したパートナーシップ構築宣言、取り組む状況アンケート結果概要で、取引先への宣言周知について、ホームページで掲載やプレスリリースが多く、宣言文配付やメールにより半数以上の取引先に周知している企業は約3割程度となっています。まだまだ取引先に対しての周知が不足しているのが現状であります。この状況について政府はどのような要因があり、また分析をされているのか、御答弁をお願いいたします。

1:02:33

小林事業環境部長

1:02:36

はい、お答え申し上げます。先ほど御答弁いたしました、社内への浸透と同様ですね、これもパートナーシップ構築宣言で謳われております、下請け振興基準を守るんだという自社の姿勢について取引先に周知をしておらず、価格控除に積極的にまだ応じていない企業も残念ながら少なくないということだと認識しておりまして、これについてもやはり経営者の方に重要な経営課題として認識いただいて、ご担当者にしっかり指示をいただいて、取引先に周知がされる、こういうことが重要だと思ってございます。従いまして、これについても先ほどと重複いたしますが、アンケート調査の結果について、宣言内容、取引先の方にもしっかり認知していただくことが重要であるということも含めて、16,500社に周知しておりますし、先ほど申し上げましたように、個社へのフィードバックというのを行ってございます。それから、パートナー執行支援限らないものとしても、価格交渉促進月間についての取り組みについて、先ほど申し述べたとおりでございますけれども、こうした指導助言の対象となった親指業者の中には、改善に取り組むために経営者がしっかり指導して、調達本部長名で下請け事業者に対して価格交渉を積極的に申し出てほしいと、こういう依頼を行っている事例も多く出てきているところでございます。引き続き、こうした取組を進めてまいりたいと思います。福祉部長 ありがとうございました。このパートナーシップ構築宣言に私の期待を持っておりまして、そしてこれが実行を楽しめていくということが大事だと思っておりますので、ちょっとしつこいようですが、さらにちょっと質問をさせていただきますと、前の質問に関連しますけれども、同じアンケートの取引適正化に関する取組についてのことも聞いております。宣言文ひな形では、価格協議の申し入れがあった場合、協議に応じることとされております。その中で、申し込みを受けた都度、協議を実施している企業は約7割。申し入れがあった場合でも、協議を実施していない企業が一部存在しているとのアンケート結果がございました。この約7割についても、協議に応じてはいるが、実際中小企業から価格転嫁ができないとの声が多くあり、協議は行うが価格転嫁には応じられないとのスタンスが、発注元企業、大企業にあるのではないでしょうか。この状況を変えていかなければならないと思います。政府を挙げて中小企業が価格転嫁をできる機運を醸成していくべきだと強く感じております。政府のご見解をお伺いいたします。また、アンケートの中で不要な方の廃棄を促進するとともに、下請け事業者に対して、方の無償補完要請しないこととされておりますが、無償で方の管理を取引先に依頼しているとする企業が2割程度存在しているというアンケート結果がございます。2割というのは数字的に高くないのではありますけれども、この実態とともに、先の質問の価格転嫁への機運醸成と併せて、政府の現状認識の御答弁をお願いいたします。

1:05:40

小林事業環境部長

1:05:43

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、原材料価格、またエネルギーコストが高い、それからこういった物価高の中でも中小企業が賃上げを実現すると、こういうことのためには価格転嫁の実現というのは不可欠でございまして、まさにこうした機運醸成のために、総理、それから西村経産大臣、こういったところから常日頃から御発信いただいておりまして、官邸での会議等も活用して、了解団体や企業への発信を行ってきたところでございます。それから、そもそも価格転嫁というのが非常に大事なんだ、これを経営者の方にしっかり認識していただくんだということについては、今、ルール御答弁申し上げさせていただいたとおり、価格交渉促進月間でありますとか、それに基づく指導助言、それから下請G面というのをしっかり活用して御助言申し上げていく、こういったことで皆でやっていくんだというところを醸成させていただいているところでございます。加えまして、型取引についても御質問ございました。これについては、令和元年に型管理についての報告書というのを取りまとめさせていただいて、それぞれの三類型に取引を整理いたしまして、それぞれに応じたあるべき姿を提示し、業種別のガイドラインや自主行動計画の反映を促すなどの改善に取り組んできたところでございます。それでも一定割合、先ほどお指摘いただいたようにパートナーシップ宣言のアンケートの中で2割程度は無償で型管理を依頼しているというのがあるのは事実でございまして、この型管理も含めて下請進行基準を照らして問題となる恐れがある、こういう企業188社というのはこのアンケートで浮き彫りになりましたので、ここのまた経営者の方に対して、これをしっかりやっていただきたいという旨のフィードバックを実施したところでございます。こうした取組をしっかりやっていくことによってですね、型管理も含め全体の機運情勢含めやっていきたいと思います。

1:07:39

福重 高博君

1:07:40

ありがとうございました。今、下請事業面とのお話がございましたので、そのことについてお聞きをしたいと思います。価格転嫁しやすい環境を整備するため実態を調査する下請事業面の予算は、令和4年度21億3000万予算が使われております。令和4年度、今年度中でございますが、現在までのヒアリング調査の結果や調査結果による改善された実績などをお示しいただきたいと思います。また、令和5年度においては24億円を計上いたしました。これだけの予算を計上するのであれば、今年度よりさらに実効性が上がらなければ意味がありません。下請事業面が中小企業を訪問し相談を受ける、逆に中小企業からの相談も当然あると思います。実効性をさらに上げるための具体的な方策をご答弁をお願いいたします。

1:08:31

小林事業環境部長

1:08:34

お答え申し上げます。ご指摘いただきました下請事業面でございますが、この事業面がヒアリングによって収集した情報を業界別、企業別に整理いたしまして、情報提供者がその親事業者等に特定されないよう最新の注意を払った上で、業界団体や個別の事業者に働きかけを行って、取引的成果を図るという取組をやってございます。このヒアリング調査の結果はですね、ルール申し上げております価格交渉促進結果のフォローアップ調査の中で、この一環として機能させて、どこにその指導助言をしっかりしていくべきか、こういった有益な材料としてございます。それから所管省庁による約20種類、20の業種の業種別ガイドライン、それから54団体の自主行動計画、こういったのを策定していただいておりますが、これをどう改善していくかということについて、業種ごとに御指摘申し上げるといいますか、これに事業面の結果というのを活用させていただいております。今後、この2つの取組について、今申し上げた取組についてですね、こういったサイクルをしっかり体系化強化をして、毎年繰り返していくことでその実効性を高めていこうと考えておりまして、Gメンの人数もですね、この1月から300人体制に強化して、令和5年度は年間約1万2,000件のヒアリング調査を実施予定でございます。これによって指導助言についての少し調達本部長でいろいろ取り仕掛けに依頼をして改善するという効果があるというのも、先ほど申し上げたとおりでございます。引き続きこうした取組を粘り強く実施してまいりたいとございます。

1:10:08

福祉技能学部高博君。

1:10:10

ありがとうございました。前の質問にも関連いたしますけれども、下請Gメンの調査で下請代勤法上の明確な違法行為が疑われる可能性があった場合は、関係機関と情報を共有し、発注元企業に対する本格的な聴取、裏取りが行われます。そこで裏付けられば、下請代勤法に基づく改善指導に入ることになると思います。しかし中小企業側は、取引先の発注元企業から下請Gメンに相談したことや情報を漏らしたなどと言われないか、それによりさらなる価格交渉が不利にならないか、最悪の場合、取引停止になってしまうのではないか、不安の声が寄せられております。このように弱い立場にある中小企業側の不安解消については、どのような法則を考えておられるのか、ご答弁をお願いいたします。

1:11:04

小林事業環境部長。

1:11:07

ご指摘いただきましたように、ご懸念の声というのは、一定程度中小企業の方にあるということをご認識しておりまして、最新の注意を払って下請Gメンの運用を行っているところでございます。まず、下請側からお話を聞く際のご要望に応じて、例えばGメンの服装であるとか、ご訪問場所、こういったものも柔軟に対応するようにして、中小企業庁が訪問した事実などが知られることのないような工夫をしております。その上で、親事業者様との取引や交渉、これは下請事業者様にとっての企業秘密だということであることをしっかり認識の上、ヒアリング情報については、情報提供元の下請事業者が取引先の親事業者の方に特定されることがないようにしておりまして、具体的には、この集めたヒアリング情報は、下請事業者の名前を匿名化し、さらに同士の生声を複数集めた上で、これを初めて親事業者が業界団体に提供するといった工夫をしているところでございます。引き続き、ご懸念がある情報提供元の特定ということにならないように、下請事業面の執行に努めてまいりたいと思います。

1:12:17

福重高博君。

1:12:18

ぜひ、その否得性ということを、御努力いただきたいなというふうに思います。冒頭申し上げましたけれども、私は営業マンとしての経験からすると、大手の発注元企業から年に2回の定期的なコストダウン要求があって、いくら製品の適正価格のことを申し上げても、なかなか応じてもらえず、その相手側は競合他社のことを引き合いに出して、強烈にコストダウンを飲まされたという苦い経験があります。下請大金法では、そういった買い叩きというものは、禁じられているわけでございますけれども、企業規模によって、下請法が適用されない場合なんかもございますけれども、ぜひ、こういった弱い立場にある下請企業を守って、そして中小企業も、この価格転嫁ができ、そして、この賃上げができる環境をつくるということが、今大事なことだというふうに思っております。やはり今大手さんが様々、この賃上げのことをやってくださっておりますけれども、福見市さんがある中にあって、その原資はあるんですけれども、中小企業の皆様は、本当にこのコロナ禍で大変な状況の中で、今その原資がない。このままいくと、大手に人がどんどん人材が流れて、中小企業には人が来なくなるというような懸念が、今本当に中小企業の皆様にはおかれでございますので、ぜひ、こういった取組を、積極的に行っていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。次の質問に入ります。昨年の臨時国会において、岸田総理は、個人のリスクリーニングの支援に、5年で1兆円を投じるとの表明をされました。経済産業省では、個人が民間の専門家に相談し、リスクリーニングから転職までを一気通貫で支援する仕組みである、リスクリーニングを通じたキャリアアップ支援事業を整備し、令和4年度第2次補正予算で、753億円が盛り込まれました。ただ予算措置はされましたが、内閣府の調査によると、自己啓発の処遇への反映が十分ではない企業は、4割強となっております。また、自己啓発を支援する制度がない企業や、制度があっても活用されていない企業が5割に上ります。経済産業省の調査によると、企業が高等教育での就学を認めない理由として、本業に支障をきたす、教育内容が実践的ではなく、現在の業務に生かせないことなどを挙げられております。さらに、帝国データバンクの資料によりますと、中小企業の声として、中小企業の多くは、目の前にある障害をクリアすることが第一であり、10年後、20年後を見据えた人材育成は難しい。また、せっかくお金と時間をかけて育成しても、スキルを身につけた後に転職されてしまったらと考えると、荷の足を踏んでしまうなどの経営者、企業側の意識もあります。政府が掲げる人への投資、労働移動の円滑化、所得の増加が進展するには、大企業だけではなく、中小企業や幅広い業種でのリスキリングが、推進が欠かせないと思います。私はまず、企業がリスキリングを含む社員教育を、コストではなく、未来への投資と捉える経営人の意識づけ、変革、情勢が堪用だと思っております。この点について、政府のご見解をお伺いいたします。また、リスキリングについては、そのノウハウの普及も大事であると思います。リスキリングを進めるには、時間や費用、プログラムの作成といった問題などが指摘されています。この点、既にリスキリングに取り組んでいる企業や、自治体の例が参考になると思います。ある企業では、プログラミングやIT機器の操作方法、経営管理などを学べる動画を1万以上用意し、社員が無料で視聴できるようにしているとのこと。また、企業と自治体が連携して、リスキリングを応援する団体を設立し、デジタル技術の向上につながる、200以上の口座を設けているケースもあります。政府は、こうした好事例の周知を務め、リスキリングを後押ししてもらいたいと思いますが、政府のご見解をお伺いいたします。

1:16:29

なお、人材開発統括官。

1:16:34

お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、企業における学び学び直しの器具の醸成や、環境整備の促進は非常に重要なものと考えております。このため、厚生労働省においては、職場における人材開発の抜本的強化を図り、労働者の自律的・主体的かつ継続的な学び学び直しを促進するため、労働政策審議会の議論・検討を経て、学び学び直しの具体的内容や実践論の全体像を示したものとして、職場における学び学び直し促進ガイドラインを策定しました。具体的には、まず基本的な考え方として、変化の時代における労働者の自律的・主体的かつ継続的な学び学び直しの重要性と、学び学び直しにおける労使の共同の必要性等を整理しました。その上で、企業労使の実践に資するよう、ご指摘の経営者の役割を含め、取組の考え方留意点等、推奨された取組例の具体例の提示や、これらに対応する公的な支援策、また、参考となる企業事例等を紹介しております。このガイドラインにつきまして、経済団体をはじめ、関係団体等に積極的な周知を行ってございます。さらに、令和5年度予算案におきましては、このガイドラインについてのシンポジウムの開催等を行うための必要な経費等を盛り込んでおりまして、中小企業をはじめとした経営者や労働者に広く収支等を行うため、企業の講じ例の周知やオンラインハイシン等も検討しております。ご指摘の経営者の意識の変革の重要性も踏まえつつ、労使のご協力も得ながら、企業内における学び直しを後押ししてまいりたいと考えております。

1:18:14

福祉部高博君

1:18:15

ぜひよろしくお願い申し上げます。時間の関係でですね、ちょっと端的にお伺いしたいんですけども、ヤングケアラーについてお聞きいたします。国は令和2年度の全国的に行ったヤングケアラーの実態調査によると、中学2年生の5.7%、高校生の4.1%が、何らかの世話をしている家族がいると回答いたしました。この問題はですね、今本当に深刻で、私の地元の高崎ではですね、ヤングケアラーSOSということで自治体がですね、全面的なこの支える支援をしております。こういった中にあって、政府としてどういう認識にあり、そしてどうやってこの問題を改善していくことをされているのか、その認識のご答弁をお願いいたします。

1:18:57

藤原子供家庭局長。

1:18:58

はい、申し上げます。ヤングケアラーの方々、家庭内のデリケートな問題など、表面化しにくい課題を抱えている場合もございまして、様々な関係者との連携を密にすることで、こうしたヤングケアラーを早期に把握して支援していくことが重要でございます。令和4年度からは、ヤングケアラー支援のコーディネータ配置を行う、事業に取り組み、学校、地域の支援者団体が、ヤングケアラーを把握した場合に、自治体の担当部門に情報を譲られるようにする対戦の整備を進めているところでございます。この際ですけれども、委員御指摘のとおり、個人情報の保護にも留意が必要だと考えております。この点、本年4月に作成いたしました、多機関多職種連携のヤングケアラー支援マニュアルにおきまして、個人情報の共有に係る取り組みや考え方を整理しておりまして、こういった内容についても、自治体に詳しく推置をしているところでございます。また、個人情報の保護に加えまして、学校や地域の関係者といった関係者が、ヤングケアラーの問題について、さらに理解を深めていただくことも必要でございます。このため、自治体において、地域の関係機関の職員に対し、研修を実施する場合の財政支援を行っているところでございます。これらの取り組みを通じまして、関係機関が一体となって、ヤングケアラーを支援していくための体制整備、引き続きしっかりと取り組んでまいります。

1:20:15

福重貴寛君。

1:20:16

この問題は、本当に子どもたちに、本当にのびのびと、本当に学校で学び、そして友達と遊び、そして素晴らしい時代をですね、過ごしていただきたいと思います。大事な取り組みだと思いますので、ぜひ政府一環、力を合わせてですね、この問題に取り組んでいただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて福重貴寛君の質疑は終了いたしました。

1:21:06

次に山田克彦君。

1:21:08

はい。

1:21:09

山田克彦君。

1:21:10

はい。立憲民主党、長崎二区の山田克彦でございます。加藤大臣、どうぞよろしくお願いいたします。2021年7月29日、広島高等裁判所は、黒い雨訴訟において、原告の主張を全面的に認める判決を下し、84人全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳の交付を命じました。そして、救済拡大のために、新たな認定基準の運用が始まりました。しかし、厚労省はその対象を広島に限定し、長崎を対象外としました。もう一つの被爆地である長崎が、国による差別を受け、長崎の被爆者が切り捨てられてしまいました。これに対し、長崎県は昨年7月に、厚労省に1999年度の調査をもとにした、長崎における黒い雨などの記録を、客観的記録として、報告書を厚労省に提出し、長崎の被爆者の救済を求めました。しかし、厚労省は1月16日に見解を示し、過去の訴訟との整合性などを理由に、被爆体験者を被爆者と認めないことを、明らかにしました。まず冒頭、同じ被爆地でありながら、長崎への差別と、長崎県の黒い雨が降った事実や、被爆地外での被爆を示した、報告書を認めないとした厚労省に対し、長崎の被爆者や支援者の皆様、そして長崎市や長崎県を代表し、強く抗議いたします。その上で質疑に入ります。黒い雨訴訟により、政府は昨年から新たな救済制度を開始し、広島の被爆者の皆様に新たに、原爆手帳が支給されるようになりました。昨年12月末までの申請数が4281件中、手帳交付数3200件、保留が1008件、否認が73件ということです。広島の現状において、手帳の交付が遅れている点や、否認者が出ている点など問題があるようです。その中でも、本質的な課題があります。厚労省が新たに示した、被爆者援護法第1条第3号の審査方針には、大きな矛盾があります。国が受け入れた、広島公債の判決内容は、あくまで雨に、たとえ撃たれていなくても、被爆者に該当する放射性微粒子を、体内に取り込むことで、内部被爆による健康被害を、受ける可能性があったというものです。それにもかかわらず、国は黒い雨に遭った、かつ、11種類の疾病を条件としています。判決内容と実際の運用が、全く異なっています。司法の判決を受け入れておきながら、なぜ行政府がこのような、恣意的運用を行うのでしょうか。これは明確な、三権分立に反しており、憲法違反ではないでしょうか。加藤大臣、お答えください。

1:24:26

加藤厚生労働大臣。

1:24:29

いわゆる黒い雨訴訟については、令和3年7月、広島交際判決が、出されたわけでありますが、それに対して、総理談話を出させていただいて、まずその中で判決の問題点について、立場を明らかにした上で、条項は行わないことにいたしました。具体的には、84名の原告の皆さんに、被爆者健康手帳を速やかに発行するともに、原告と同じような事情にあった方々については、総理談話を踏まえ、判決内容を分析した上で、救済の基準を策定し、訴訟外においても救済するとしたものであります。具体的には、被爆者認定方針を示しをさせていただき、原告に共通する事情の下に、要件を設定いたしました。原告84名の全員が、広島への原爆10日後の黒い雨に遭ったことと、11類型の疾病を抱えていたことが確認されていたことから、この要件を被爆者健康手帳の交付要件にしたものであります。そのため、国において被爆者要件を不法にせばめた、という御指摘は当たらないというふうに考えているところでございます。

1:25:44

山田勝彦君

1:25:46

はい、全く答えられておりません。私が聞いているのは、司法立法行政の三権分立に対し、政府が国家権力の乱用を防ぐため、この三権分立、日本国憲法の要です。今回の司法判断を無視した、政府による恣意的運用が、憲法違反に当たるのかどうなのかということをお聞きしたわけです。全国各地におられる被爆者の皆様にとって、到底納得のいく回答でなかったことは明らかです。これ以上は時間がもったいないので、次の質問に入らせていただきます。このように広島公債の判決と異なり、不法に被爆者要件をせばめている政府の運用は、広島における新たな分断を招いているのではないでしょうか。お答えください。

1:26:40

加藤厚生労働大臣

1:26:43

先ほど申し上げましたように、私どもがこれの条項を受け…失礼、この判決を受け入れた際に、総理から談話を発表させていただいているわけであります。その中で、ちょっと詳細も申し上げると時間がかかりますので、はしょりますけれども、我々はやはり受け入れられない部分はこういうことがあります。しかし判決の結果に関して我々なりに整理すれば、その上で受け入れることができますということで、先ほど二つの要件を申し上げたということでございます。そしてそれについては、広島市県ともよく調整をした上で、現在それからいただいている同じような方々に対する申請を受け付け、そして現在その中身を検討させていただいているというのが今の状況であります。

1:27:27

山田勝彦君

1:27:29

はい、ありがとうございます。本来の広島公債の判決通りに運用していただいていないことによって、新たな悲しみが広島の中だけではなく、もう一つの被曝地、長崎にも及んでいます。被曝者認定の新たな審査方針では、初めから長崎を認定しないという結論ありきで、そのための手段として黒い雨を要件としているのでしょうか。お答えください。

1:28:03

加藤厚生労働大臣

1:28:05

今申し上げたように、この被曝者認定指針、これは総理大臣を踏まえて、そして私どもが中で精査をし、広島公債との判決による厳格に共通する事情の下に要件を設定したわけであります。その際、原告84名の方全員が広島への原爆投下後の黒い雨に遭ったことが確認されたこと、この要件を被曝者健康手帳の公表をしていたものであり、御指摘のように長崎を排除するという意図で、そうした基準を設定しているわけではないということであります。

1:28:38

山田勝彦君

1:28:39

はい、ありがとうございます。長崎を排除する基準ではないという御答弁をいただきました。一点確認させてください。ということは、つまり長崎においても黒い雨が降ったという事実が証明されれば、当然この長崎にも新基準が適用されるという解釈でよろしいですか。

1:29:02

加藤厚生労働大臣

1:29:04

今回まさに前提として、現在広島について議論させていただいたということであります。長崎については、こんな多分御議論があるんだろうと思います。この長崎から出てきた報告書に対しては、我々は受けることはできない。しかし、現在それぞれの長崎県における様々な事情等については、今訴訟等もございます。いろいろなことが動いている。そうした中で、長崎県や市もいろいろ御苦労をいただきながら認定に当たっていただいている。そうした状況は私ども十分よく理解をしながら、引き続き、長崎県また長崎市と連携を図っていきたいというふうに思っています。

1:29:49

山田勝彦君

1:29:51

長崎市県と連携を図っていきたいというお答えをいただきました。それでは、その重要な長崎県の報告書に関する質疑です。交付体験に関する証言に対し、バイアスという指摘が国の反論の中にありました。潜入感や偏見が影響して偏った評価がなされていると言われている意味と同じです。戦争被害者が雨が降っていないのに、降ったと証言したと言われるのでしょうか。

1:30:30

加藤厚生労働大臣

1:30:32

御指摘のバイアスに関する国の回答でありますが、これはまさに平成30年の福岡交際判決で被爆者体験者の証言について、バイアスが介在している可能性を否定できないことが判示をされております。これを踏まえて回答させていただいたものであります。

1:30:51

山田勝彦君

1:30:52

はい、ありがとうございます。確かに当時は福岡交際の判決にそのようにありました。公的な長崎県はその後、公的な専門家会議を自ら設置し、黒い雨が降ったとする結論づけた報告書。つまり当時は被告であった長崎県と長崎市は、現在は被爆者の皆さんを救うために国に報告書をあげました。これはつまり公文書となります。当事者である長崎県市が直接認めた証拠となっており、当然に事実認定されるべきと考えます。当時とは全く状況が変わっている長崎の被爆者の皆様と最も近くで向き合い続けた県と市が、黒い雨は長崎にも降ったと結論を出したのに対し、なぜ国がこの公文書を否定されるのでしょうか。地方のことは地方で決める。地方自治の基本原則には、地方公共団体は住民の参画と福祉の増進に努めるべく、住民に身近な公共的事務について処理する固有の権能を有する。この権能は国政において尊重されなければならないと定められています。この長崎県の自治権、全く尊重されていないのではないでしょうか。加藤大臣、政府が進める地方文献改革とは一体何でしょうか。長崎県の公文書を無効化した厚労省のこの行為は、地方自治の根幹を揺るがす大変な事態だと考えております。長崎県の報告書を受け入れ、長崎の被爆者も広島同様に新たに救済拡大すべきではないでしょうか。お答えください。

1:32:48

加藤厚生労働大臣。

1:32:51

長崎からいただいたこの報告書については、私どもも申請中で検討させていただいて、そしてそれについて私も説明を受けて、了とした上で報告をさせていただいたということで、別に地方自治云々というか、地方とのやりとりということで、お返しをさせていただいた、こういう性格のものであります。

1:33:19

山田勝彦君。

1:33:21

はい。それでは、一体なぜ長崎の被爆者に適用されないのでしょうか。お答えください。

1:33:30

加藤厚生労働大臣。

1:33:34

長崎県の調査をもとにした報告書について、その精査分析を行いまして、これまで過去の長崎の被爆体験者に関する過去の最高裁判決などを踏まえて、いわゆる被爆体験者を被爆者として認定することは困難である旨を回答させていただいたところでございます。一つ一つについては、国の報告書に書いておりますので、重複は避けさせていただきたいというふうに思いますけれども、厚労省としては、長崎におけるこれまでの判決によりなされた事実認定に則って、被爆者行政を取り行う必要がある、こういうふうに考えているところでございます。

1:34:15

山田勝彦君。

1:34:16

はい。簡潔な御答弁ありがとうございます。それでは、昨年も何度もこのやりとりさせてもらっておりますので、まず、国が毎回提示される長崎における最高裁判決がその根拠となっておりますが、大前提として、広島と長崎では裁判の中身が異なり、争点が全く違っています。長崎はそもそも、広島のような黒い雨訴訟は行っていません。長崎の訴訟は、爆心地から12キロ以内で原爆であったにもかかわらず、理不尽な行政区分の線引きにより、いまだに被爆者と認められていない被爆体験者を被爆者と認めてほしいと訴えた裁判です。その大前提で、健康被害について、厚生労働省は毎回指摘をされています。確かに、長崎における最高裁判決の文言に、長崎原爆が投下された際、爆心地から約5キロまでの範囲内の地域に存在しなかった者は、その際に一定の場所に存在したことにより、直ちに長崎原爆の放射線により、健康被害を生ずる可能性がある事情の下にあったということはできない、このような箇所があります。つまり、爆心地から5キロ以上離れた場所では、その場所にいたということだけで、いたという事実だけでは、被爆者に認定できないと判断していました。これに対し、広島の黒い雨訴訟の原告は、爆心地から10キロから30キロの範囲にいました。国は、そんなに遠くで被爆する可能性はない、なぜなら初期放射線は2.5キロまでしか届かないからと主張していましたが、広島の原告は、10キロから30キロ離れた地点にいただけで被爆するとは言っていません。つまり、10キロから30キロ離れた場所にいて、かつ黒い雨や灰といった放射性効果物を浴びたと主張していたわけです。一方、長崎における最高裁判決は、5キロ以上離れた場所にいただけで被爆する可能性は否定しましたが、5キロ以上離れた場所にいて、かつ放射性効果物に被爆した可能性は否定していません。つまり、広島の黒い雨訴訟判決のような司法判断は、長崎ではまだ出ていないのです。よって、広島の黒い雨訴訟と同じ扱いを長崎でもするべきだと主張したとき、それを否定する根拠に厚労省が持ち出す長崎の最高裁判決はなりません。以上述べてきたように、長崎における最高裁の判決内容と広島公裁の判決内容は何ら矛盾しないため、加藤大臣、広島同様に長崎の被爆者も救済すべきではないでしょうか。政治決断していただけないでしょうか。

1:37:16

加藤厚生労働大臣

1:37:19

それぞれ長崎にもいろいろな事情があるということは、我々もよく承知をしているところであります。その上では、もうルル同じことを申し上げても恐縮でありますけれども、広島は広島の公裁の判決も踏まえて、私どもなりにそれを受けとめて、そして総理談話を発表し、そしてそれに基づいて、私進で今対応させていただいている。一方で長崎については、既に報告書に対する回答でお示ししたように、これまでの福岡公裁判決、あるいは最高裁判決等々を踏まえて、現状において、長崎側の報告書を受け入れることは、なかなか難しいというふうに考えているところでございます。

1:38:03

山田勝彦君

1:38:05

難しい点を端的に、具体的に御指摘ください。

1:38:11

加藤厚生労働大臣

1:38:12

もう一つ一つ、それは報告書の中で書かせていただいておりますけれども、バイアスについて反論させていただきましたが、それ以外に長崎報告書の高い線量ということについては、平成二十八年の福岡公裁判決では、原爆による対応の放射性硬化物を浴びたり、大量の放射性物質を呼吸、飲食物、不織着などにより体内に取り込んどりしたと推定することはできないことが判示されていることを踏まえて、回答させていただいたところであります。また、長崎報告書の黒闇が降ったことは認められていることについてでありますけれども、平成三十年の福岡公裁判決では、長崎周辺の地域で西山地区以外に原爆等が間もなく降下ったとの客観的な記録が見当たらないことが判示されていることを踏まえて、この点を踏まえて回答をさせていただきました。それ以外にもいくつか論点を挙げさせていただいておりますけれども、それぞれについては、私どもの回答の中でお示しをさせていただいているというふうに考えています。

1:39:16

山田勝彦君

1:39:17

ありがとうございます。先行についてなんですが、新たな広島で始まっている救済に向けた審査方針には、そもそも線量は基準にないはずです。高いから低いから、そういうことではなく、黒い雨にあったかどうか、十一種類の疾病を患っているかどうかが基準であって、まずその点、大変矛盾があると思います。次に、黒い雨が降ったという客観的な記録がないという最高裁判決についてですが、この文章、毎回厚生労働省は都合よく解釈として切り取られてお示しされますが、この文章全文には、「放射性効果物は地表に到達するまでの間に、蒸気の風によって拡散したと考えられること」という文章があり、また、この公文には、放射性効果物が東側の地域よりも長い時間をかけて徐々に高下したことが確認されるとあります。つまり、この判決文全体を読めば、放射性効果物は長崎の空で拡散し、時間をかけながら高下されたとも書いてあるのです。つまり、黒い雨にこだわり続ける根拠が全く理解できません。加藤大臣、これ大事な議論なんですけれども、そもそも黒い雨の正体とは、放射性微粒子を含んだ雨のことであり、当然ながらそこには、灰やすすも含む放射性効果物の一つにしか過ぎません。長崎県の報告書にもあるとおり、マンハッタン調査により、爆心地から十二キロ近辺で放射線量が実測されています。放射性物質が広範囲に降下していたことは、科学的に証明されているのです。大臣がおっしゃっている理屈であれば、黒い雨が降ったという記録がないということですが、放射性効果物が降下して降り注いでいたことは、明らかに事実としてあります。放射性効果物の一部でしか過ぎない黒い雨に本当にこだわるのでしょうか。放射性効果物による被爆は、黒い雨による被爆と同じでよろしいですね。お答えください。

1:41:51

加藤厚生労働大臣

1:41:53

まず今、マンハッタン調査の研究がございましたが、過去の長崎の裁判でも争われ、その結果も踏まえてこれも平成30年福岡交差判決で、被爆者未指定地域にいた方は、被爆者援護法第一条第三号に規定する身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者に該当しないとの判示がなされており、この判決が判示する事実認定と整合性を欠くような施策を実施することは困難であるということをまず申し上げなければならないというふうに思います。それから、あともう一つ何でしたっけ、ごめんなさい。放射性効果物による被爆というのは、そもそも黒い雨自体が放射性効果物の一部にしか過ぎません。大臣に確認したいことは、放射性効果物による被爆というのは、黒い雨による被爆と同じということでよろしいですね。

1:42:59

加藤厚生労働大臣

1:43:01

それに対して広島公催の総理談話の中でもですね、黒い雨に打たれていなくても空気中に滞留する放射性微粒子を吸引して放射性微粒子を体内に取り込んだあるいは地上に到達した放射性微粒子が混入した飲食物を摂取して放射性微粒子を体内に取り込んだこうしたことは容認できるものではないということを、談話では申し上げているところであります。

1:43:27

山田勝彦君

1:43:29

そこが大きな問題です。あくまで広島公催は、内部被爆も含め、その可能性を広く認めるべきだという趣旨の判決それに対して今加藤大臣が言われたように、そこは認められないとおっしゃいます。ではなぜ、再公催に上告しなかったんでしょうか。広島公催の判決を受け入れた以上は、その内容を忠実に運用していくのが当然ではないでしょうか。法的に捉えても、全くこの運用、長崎の被爆者に適応することに問題ないことが、複数の弁護士の証言からも明らかです。では一体なぜ、ここまで被爆者の救済をためらうのか、大変疑問です。財源の問題なのでしょうか。長年被爆体験者として差別され続けてきた方々を、被爆者として救済する場合の予算について調べました。国会図書館、お示ししている国会図書館の資料にあるとおり、一人当たりの年間予算は約百万円です。現在の長崎の被爆体験者の数は、約七千二百人です。被爆体験者を被爆者とした場合の予算は、つまり約七十二億円程度と試算できます。一方、令和三年度の被爆者対策予算が、千百八十三億円に対し、欠算余剰金が医療費で約五十五億円、初手当てで約百五十八億円、その他約六億円、合計二百十九億円発生しております。この余剰金、全額、国庫に返納されています。財源、十分にあるではないですか。国庫に戻すのではなく、当たり前に被爆者として認める予算に当てられるべきです。まだ戦後は終わっていません。防衛予算を倍増する前に、戦争被害者である被爆者の救済を拡大すべきではないでしょうか。加藤大臣、改めてお答えください。

1:45:46

加藤厚生労働大臣。

1:45:49

まず原子爆弾による健康被害の特殊性に鑑みて、国の責任において援護する。これが被爆者援護法の理念でありますので、それにのっとり、また過去の判決等を踏まえながら、我々は運用させていただいているということで、今委員は御指摘のように、予算があるとかないとか、そういうことでできるできないということを申し上げたことはございません。

1:46:13

山田勝彦君。

1:46:15

つまり予算もある、法的にも問題ない、あとは政治決断です。政治決断で長崎の被爆者も同様に救済していくことは可能なのです。ここでご紹介いたします。原告のお一人である松尾智恵子さんは、4歳のとき、爆心地から東へ約8キロの海岸で原爆の閃光と爆風を受けた。空から灰や燃えかすが降り、野菜の葉からは黒い雫が垂れていた。加藤大臣、この松尾さんの声をお聞きください。私が癌になったのは、灰や雨などで内部被爆したことが原因だと思う。国は私たちを被爆者と認めるべきだ。1980年に厚生労働大臣が設置した有識者会議による報告書、原爆被爆者対策基本問題懇談会意見報告でも、研究体制の整備充実を図ることにより、周到な研究を進め、問題を逐次解明することが被爆者に対する国の重大な責務であると同時に、世界における唯一の被爆国である我が国が、国際社会の平和発展に貢献する道と言えるであろうと指摘されています。今年5月、G7広島サミットが開催されます。自国の戦争被害者である被爆者を被爆者と認めず、多くの被爆者を切り捨ててきた日本政府が、国際社会に平和を発信する資格が本当にあるのでしょうか。広島サミットの開催前に、広島公債の判決通り、内部被爆も含め、広く認める被爆者の救済拡大を行うべきです。被爆者の皆様にとって戦後はまだ終わっていません。1日でも早い、被爆者の皆様の救済を心からお願いし、時間が参りましたので、私の質疑とさせていただきます。ありがとうございました。これにて山田勝彦君の質疑は終了いたしました。

1:48:55

,次に、包美香奈美君。

1:49:23

おはようございます。立憲民主党の包美香奈美でございます。本日は、保育士の環境について聞いていきたいと思いますけれども、その前に、日本はこの10年、毎年合計特殊収率1.5未満の超少子化となっています。この超少子化については、2月9日の予算委員会でも質疑させていただきました。超少子化を食い止めることは、我が国の根幹に関わる問題であり、若い世代が子どもを産み育てたいと思えるようになるためにも、子育て、教育環境の充実が最優先の政治課題であるという問題意識に基づきまして、保育の質の向上について質問いたします。さて、全国的に保育士を辞める人が多く、成り手がいない、保育士不足が問題になっています。その原因の1つは、保育士の給与の低さです。保育士の平均月収は、全産業平均を下回っており、この改善については、立憲民主党としてこれまで何度も何度も何度も国会で改善を求めております。本日は、保育士の処遇改善以外の課題についてお聞きします。1点目に、保育士の配置基準の改善についてです。私は、昨年5月11日の内閣委員会でもこの点について質問し、野田大臣より、ご指摘のとおり、職員配置の改善は、教育・保育の質の向上のために重要な課題とご答弁いただきました。資料1、福岡県の子育て支援課が作成した資料です。私、県会議員をしておりましたので、この福岡県は、やはり現場の声を国に要望事項として挙げている。その中の1つが、この配置基準の改善でございます。そこにございますように、死後採掘につきましては、まだ未実施になっているのですけれども、比較的規模の大きな保育所について、チーム保育推進加算の充実を行うというふうに、国はようやく、令和5年、来年度の当初予算案の中に盛り込んでいただきました。しかし、小規模な保育園ほど、例えば障害のある子ども1人受け入れただけで、手が足りなくなってしまう。やはり大規模であれば、たくさん保育士さんもいらっしゃいますので、みんなでカバーできますけれども、小規模であればそれが難しい。小規模のほど、余裕が欲しいということです。小規模の保育園にも加算が必要ではないか。また、一歳児の配置基準の改善、こちらはまだのようですけれども、これはどうなるのでしょうか。よろしくお願いします。

1:52:37

加藤厚生労働大臣

1:52:39

今、委員からお話がありましたように、令和5年度予算案で、保育所における25対1の配置が実現可能となるよう、チーム保育推進加算について、定員121人以上の保育所で加算する保育士を1人から2人とする拡充を行うことを盛り込ませていただいております。定員121人以上の保育所については、4,5歳児の年齢別における現行のチーム保育推進加算による1人の過半を、過配保育士を活用してもなお、いずれかのクラスでは1人の保育士で25人を超える子どもを担当せずらえない状況となっていることを踏まえた対応でございます。これによって、4,5歳児の25対1の職員配置の実現に向けた一歩とは考えておりますけれども、委員御指摘のあった1歳児の配置改善、あるいは4,5歳児も含めて、消費税分以外の財源で確保するとされている、いわゆる0.3兆円兆の質の向上の事項、これについては大変残念ながら未実施となっております。引き続き、安定的な財源の確保と併せて検討が必要と考えておりますし、これらも含めて、現在小倉子ども政策担当大臣の下で議論されております。そうした中でしっかり議論させていただきたいと考えております。

1:53:57

はい、筒見奏さん。

1:53:59

はい、先ほどの山田委員の質問にですね、加藤大臣は、予算があるとかないとかではないというお答えされましたよね。必要性があればですね、予算ではなく、ちゃんとやるべきだと思います。これまで0.3兆円兆の財源の確保という言葉、筒弁、何度も何度も聞き飽きました。2015年から8年間の間、何回同じ筒弁をされていますでしょうか。今すぐお答えにはなれないでしょうから、調べていただきたいと思います。大臣よろしくお願いいたします。保育の現場でも、小中学校の現場と同じような負の連鎖、負のスパイラルが起きています。保育士が見つからない、少ない人数で頑張っている保育士の負担が増える、精神的にも肉体的にも疲れ切って病気をとったりやめたりする、残っている保育士のさらなる負担が増え、保育の仕事が魅力的でなくなり、成り手が見つからず、さらに保育士不足に陥る。保育園を増やしても、肝心の保育士さんがいなければ、保育所に預けることができない。この負の連鎖を早く止めなければなりません。2点目に、保育士の長時間労働についてです。保育所では、サービス残業をして当たり前といった風潮が難しから強く、その風潮がまだ残っているところもあります。会議や打ち合わせなどを子どもたちが帰った後に行わなければならない業務があったり、運動会などの業務が近づくと、その準備などで残業しなければならないという実態もあるようです。国として、保育士の労働実態をどのように把握し、どのように認識しているのかお聞きします。

1:55:49

加藤厚生労働大臣

1:55:51

委員その前に、今おっしゃった、先ほどの山田委員に対しては、山田委員が当該予算が残っておられる、そのことを前提にお話をしていたので、私はああいうことを申し上げた。ただ、かつ子ども施策というのは、向上的に実施していかなければなりませんから、当然何をやるか、これは非常に大事でありますが、併せて財源の議論、これはしっかりやっていかないと、実現していくことがなかなか難しいというふうに考えております。その上で今、委員お話からございましたけれども、令和3年5月に東京都保育士実態調査等でも示されておりますけれども、実際保育士の皆さん方、大変仕事が多い、労働時間が長い、こういう話を、こうした資料だけではなくて、私も地元のいろいろ保育園に回らせていただいて、そうした声も聞かせていただき、またそれを背景に退職される方がおられるということも承知をしております。やはり保育士を確保していくためには、新しい若い方々に入っていただくということと、同時にやはり今働いている方が引き続き、夢を持って入ってきていただいた方が、継続して働いていただくということが非常に大事であり、勤務環境の改善を進めることが重要だと考えております。保育士の業務負担の軽減のために、保育士の補助を行う保育保育所の補助者の雇い上げに必要な費用、あるいは清掃、消毒、県外活動時の見守り等の保育の周辺業務を行う保健師への雇い上げに必要な費用、登院管理システムの導入などITC化の推進などの補助を行い、保育士の勤務環境の改善も進めているところでございます。また、厚労省としては調査研究などを通じて、保育士の皆さん方の実態の把握もこれまでさせていただきました。その中では、行事や研修の企画など、保育以外の業務が多く、子どもが帰られた後に残業している、おもちゃや装飾の製作等の作業が業務時間内で終わらず、お持ち帰りの作業になっている、家に持って帰っている、こういったこともその中から見えてくるところであります。また、残業時間そのものについては賃金構造基本統計調査、これは全体の調査があって、そこで定量的な把握を行っているところでございます。保育士の業務負担の軽減、引き続き図っていることが重要だと考えております。そのためにどういったことができるのか、またはどういったことを把握をしていくのか、引き続き検討していきたいと考えております。

1:58:31

辻美香奈美さん

1:58:34

やはり実態を知ることは改善への第一歩だと思いますので、厚労省として実態の把握、まずベースライン、今の現在でどうなのか、いろいろICT化ですとか、業務改善を進めておられたら、それがどのように改善していくのかということも、やはり把握しておく必要があるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。3点目に、保育士の業務削減についてでございます。とにかく書類が多すぎます。例えば、保育士動案として年間計画、月案、週案、日案の4種類の書類を書いている保育所がほとんどではないかと思います。ところが保育士審では、長期的な指導計画と短期的な指導計画の2種類しか記されていません。例えば、長期的な年間計画と週単位の短期指導案の2種類などに絞ることが可能であれば、保育士の負担はかなり軽減されると考えますが、いかがでしょうか。併せて、行政や役所への提出書類、監査のための書類などのうち、簡素化や削減できるものはすべきだと思います。この点についてどのように思われますでしょうか。

1:59:48

藤原子供家庭局長

1:59:51

お答え申し上げます。保育所における保育の内容に関する事項を定めました。保育所保育士審におきましては、委員から御指摘いただきましたとおりなのでございますけれども、具体的な保育が適切に展開されるよう、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しながら、より具体的な子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画、これらを策定するということとなっております。また、指針の解説の中では、保育所における指導計画につきまして、年数ヶ月単位の期や月など、長期的な見通しを示す指導計画と、それをもとに、さらに子どもの生活に即した週・日などの短期的な予測を示す指導計画、この2種類の計画を作成するようお示しをしております。あくまで長期計画と短期計画の2種類の計画を作る上での例示を示したものでございまして、必ずしも年間、月案、週案、日案のような4種類の計画を作成いただく必要はないと考えております。このため、指導計画に関して、何が保育所の負担になっているのか、実態を確認したり聞いたりしながら、どのような周知の工夫ができるかということについては考えてみたいと考えております。その上で、保育士が保育に注力できる環境を構築するということは重要でございますので、引き続きのICT化の推進を図っていくとともに、児童票ですとか指導計画に最低限記載することが望ましい項目、こういったものを調査研究を通じまして提案をしておりますので、こういった提示の内容についてもしっかり周知を進め、業務負担の軽減に丁寧に取り組んでいきたいと考えております。包み金山さん。 保育士が保育業務に集中できるようにということで、きちんと通知を出すなりして、通知をしていただきたいと思います。周知をお願いいたします。 また、4点目に、保育所でのふっかぶつの入った薬剤によるうがいについてお聞きしたいと思います。

2:02:08

資料2をご覧ください。この薬用歯磨き、これは議員会館の地下1階のコンビニで購入した、つい最近購入したんですけれども、大臣ご覧になっていただけますでしょうか。この薬用歯磨きには、6歳未満の使用を控え、子どもの手の届かないところに保管すると明記されています。これはなぜでしょうか。

2:02:41

矢上医薬生活衛生局長。

2:02:46

薬用歯磨き、この注意書きの根拠についてのお尋ねでございました。歯の形成期に高濃度ふっかぶつを継続的に摂取することで、歯に白色や褐色の反転が現れる歯の払削症というものを発症するということが報告されております。このため、1000ppmを超える高濃度の払削を配合した薬用歯磨きを薬事承認する際に、歯の形成期にある6歳未満の子どもには使用を控え、手の届かないところに保管するという旨を注意喚起するということが適切と判断されていました。そのため、直接容器等に記載をするということを求めているというものでございます。

2:03:29

包み金目さん。

2:03:32

保育園や幼稚園で、ふっかぶつ専攻を実施しているところがあると聞いています。ふっかぶつ専攻、ふっかぶつうがい等は、4、5歳児の子どもたちが給食の後とかにふっかぶつが入ったうがい液を含んで、ぐちぐちうがいをするというものです。30秒間ですとか、1分を進めているところもあるようですが、週5回行っているところもあると聞いています。ところが、カナダ政府のホームページには、6歳未満の子どもにふっかぶつの入ったうがい薬、マウスリンスですとかマウスウォッシュを使ってはならない、与えてはならない、ネバーギブとかいうふうにはっきりと記されています。また、米国歯科医師会は、ADAは、6歳未満の子どもは、歯科医の監視の下でなければうがい液を使ってはならないとしています。その理由は、6歳未満の子どもは、塩化反射が十分に発達しておらず、うがい液を飲み込む可能性があると明確です。また、幼児はうがい薬を吐き出すための筋肉が十分に発達していないからという理由もあるようです。ところが、日本では、保育所や幼稚園でふっかぶつ専攻が行われています。安全性に問題があるのではないかと思いますが、どのように認識しておられますでしょうか。

2:05:03

榎本一聖局長

2:05:05

お答え申し上げます。虫歯予防のためのふっかぶつ応用の有効性や安全性については、WHO(世界保健機関)やFDI(国際歯科連盟)のほか、日本歯科医学会など、国内外の多くの関係機関などの見解を踏まえまして、その有効性と安全性を含め、公衆衛生学的に優れた方法であると認識しているところです。今、委員からアメリカの事例をご紹介いただきましたが、CDCにおいて、今、委員がご紹介いただいたように、6歳未満の子どものふっかぶつ専攻については、専攻役を具体化し、誤認するリスクといったことが挙げられているところでございます。また、そのほか、他のふっかぶつ応用の適用が増加してきていることを認めた理由もあって、ふっかぶつ専攻の実施に関しては、司会者などに相談することを推奨しているということは、私どもとしても承知しているところでございます。一方で、集団ふっかぶつ専攻につきましては、ふっかぶつ濃度が、毎日法ですと約225から450ppm、また、週1回法であれば約900ppmと、ふっかぶつ配合始麻剤等を比較して低い、そして、使用頻度や使用時間が異なるものであるということ、また、関係学家によりますと、その使用するふっかぶつ専攻役を、たとえ1人1回分の全員量を誤認した場合でも、直ちに健康被害を発生することはないと考えられていること、また、司会者の国の方では、令和4年12月に、ふっかぶつ専攻の推進に関する基本的な考え方というものをお示しをしてございますが、集団ふっかぶつ専攻を実施する際には、司会者などの指導の下に、適切な方法で実施をする、それから、4歳未満では適切な専攻ができずに、誤認のリスクが多いため、ふっかぶつ専攻の対象としない、それから、ふっかぶつ専攻を開始する際に、適切な具合ができるか確認を練習した後に、専攻を開始をするといったことなどで、ふっかぶつ専攻の安全性を確保する必要性も併せてお示しをしてきているところでございます。そういったことから、私どもとしては、安全性は確保されているものと認識しておりまして、ただ、ふっかぶつ応用につきましては、様々な方法がありますので、ふっかぶつ濃度のみで一概に比較できないものでございますけれども、地域の状況に応じた適切な方法によるふっかぶつ応用を行うことが、保守区要望に重要であるというふうに考えているところでございます。

2:07:15

筒木 可奈美 さん

2:07:17

はい。現在、実施しているところではですね、保護者への十分な説明を行った上で、同意を取っているのでしょうか。また、保護者の同意を得られた子どもと、同意を得られなかった子どもとに分けて、うがいを実施しているのでしょうか。お聞きします。

2:07:34

榎本 磯彦 局長

2:07:36

今、御指摘ございました、保育所などでのふっかぶつ選考の実施に際する、保護者の同意などの取得、あるいは子どもへのふっかぶつ選考の実施を、保護者の同意等により分けるといったことにつきまして、私どもとしては、先ほど申し上げました通知の中で、そういったことをお願いをしているところでございますけれども、最終的には現場の実情に応じて、御判断いただくということでございますので、現在、私どもとして、厚生労働省として把握しているところではございません。一方で、先ほど説明申し上げた通り、ふっかぶつ選考の実施に際しては、保護者などを対象とした説明会などを開催をして、保護者の意向を確認をすること、そしてまた、ふっかぶつ選考を希望しない方がおられる場合には、選考時間帯に水で選考させるなどの必要な配慮を行うことなどに、留意していただきたいということをお示しをしてございます。こうした留置校などを踏まえて、関係者の御理解を得ながら、現場の実情に応じて適切にふっかぶつ選考を実施していただいているというふうに考えているところでございます。

2:08:34

包み金山さん。

2:08:35

はい。インフォームド・コンセントは大変重要ですから、厚労省としても、ちゃんと守らせていただきたい、実態を把握していただきたい、通知をしていただけでは、足りないのではないかと思っています。また、6歳未満のふっかぶつ選考については、なぜカナダでは禁止されているのか。Never give、Neverのところに不当人になっているんですよね。そういう禁止されている。なぜアメリカでは、司会の監督のもとでとなっているのか。でもなぜ日本では、保育所や幼稚園で行う必要があるのか。そういう情報も含めて、きちんと保護者に提供した上で、同意をとるべきだと思います。また、現場、先ほどから言っていますように、大変忙しいんです。そんな中で子どもたち一人一人を、例えばこの子はうがい薬、この子は水と分けて、安全にうがいをさせるというのは、現実的にどうなんでしょうか。子どもたちは動き回るわけですし、相当大変です。でもこういったことを徹底できる縁でなければ、物供害を実施すべきではないということも併せて、通知していただきたいと思います。また幼児たちに30秒間、うがい薬を飲み込まないように見守っておかなければならないということです。母院が多いということもおっしゃいましたよね。だからカナダでは禁止になっているわけですね。さらに感染予防のため、吐き出した水やうがい薬の処理などにも気を遣います。常実のように、ただ先ほど言ったように、こういう保育士さんたちに、さらなる負担、時間と労力を強いることになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

2:10:28

榎本理政局長

2:10:31

お答え申し上げます。今、委員からご指摘ございましたが、海外の事例なども含めて、食用物のための副化物の応用については、いろいろな考え方があるということは承知してございますが、WHOや関係委員会などから、副化物選考の安全性についてご報告いただいていること、また、先ほどご紹介した、私どもの令和4年12月の通知でお示しをしております、副化物選考の推進に関する基本的な考え方でお示しした内容に沿いまして、適切な実施を求めていること、これまで副化物選考により健康被害を負傷したといった報告がございませんことから、直ちに6000万の子どもに対して副化物選考を取りやめるといったような状況ではないと考えてございます。今、委員からいくつかご意見を頂戴いたしました。今後とも私どもとしても、WHOの動向なども踏まえながら、関係学会などのご意見も伺うなど、必要な情報収集は引き続き適宜行ってまいりたいと考えているところでございます。速記を起こしてください。はい、必要な情報収集を行っていただくということもお答えいただきました。厚労大臣、大変恐縮ですけれども、私ここでエヤーうがいをしますから、10秒数えていただけませんでしょうか。10秒ですね。10秒がどのくらいの長さなのかですね。自分で数えます。10秒ですかね。これが30秒ですね。子どもたちがぐちょぐちょぐちょぐちょですね。死後再児がして飲み込まないということができるのか。そしてきちっとペッてですね、吐き出す筋肉も発達していないんじゃないか。そういうことから考えてもですね、大変子どもたちの安全という点からも、保育所の業務の軽減という点からも、保育所や幼稚園でのふっかぶつ専攻はですね、もう一度検討いただきたいと思っています。またですね、資料3をご覧いただけませんでしょうか。これは2020年、3年前のふっかぶつの脳への影響について、再発表されたレビュー論文でございます。創設です。下線部のですね、アブストラクト、用紙のところの下線部には、おおむねこのように記載されています。私たちは歯磨きペーストやジェル、焦げつかないフライパン、紙反りなどの日常的な使用により、ふっかぶつに暴露されている。ふっかぶつへの暴露は、中枢神経系を含め、私たちの体にさまざまな毒性の効果を引き起こす。ふっかぶつが脳のさまざまな病態と関連があることも発見されてきたというものです。ふっかぶつの適正接種量や許容量については、まだ明確に科学的に示されていないのではないかと思います。予防原則、簡略に言えば、化学物質の安全性が説明できないものは安全ではないとする予防ルールから、カナダや米国の事例からも厚労省として、発育の途上にあり、化学物質への感受性が高い幼少期の子どもたちの暴露には、慎重なうえにも慎重を期すべきです。今から70年前は確かに、ヨーロッパや北米で、水道水にふっかぶつを入れる方法が先進的だ、画期的な方法だとされてきました。しかし今は違います。先進国では、このやめるところが増えてきています。日本でも以前と違って、自宅でふっそ入れ歯磨きを使っていたり、死海で塗布を受けているなど、家庭の状況によって様々でございます。アレルギー体質の子どももいます。個別の対応が必要になってきているのではないでしょうか。科学は日進月歩です。厚労省として、保育所、幼稚園、学校などで集団的にふっかぶつ選考を行うことを推奨するのか、最新の科学的知見、世界の数性を踏まえて再検討し、新たな見解を出していただきますよう、心よりお願いしておきます。最後に、障害児保育に対する補助についてです。昨年5月11日の内閣委員会で野田大臣から、平成30年度、2018年度、5年前の地方交付税措置の拡充の趣旨や内容について、自治体に周知するとの御答弁をいただきました。しかし、福岡県内60市町村のうち、11カ所、15%のところでは、全く補助ができていないという現状があります。つまり、住んでいる市町村によって、保育サービスの利用ができていない方々がおられるということです。全国的にも同様の状況があるのではないかと思いますけれども、どのように認識しておられますでしょうか。

2:16:14

加藤厚生労働大臣

2:16:18

障害のある子どもさんも、また障害のない子どもさんも同様でありますけれども、保育が受けられる環境をしっかりつくっていくということが必要であります。障害のある子どもの保育に要する費用については、平成15年度以降、地方交付税により措置をされております。それに対して、たぶん、野田大臣から言及があったんだろうと思いますが。さらに、平成30年度には、保育所等で受け入れる障害者、障害児の数の増加も踏まえ、それまで400億円程度であった交付税措置額を880億円にまで拡充をするともに、各市町村内の実際の障害児の受入れ状況に応じて算定する方式に改善を図ったところでございます。こうした対応もあって、障害児受入の実施箇所数、受入れ数とも年々伸びてきており、令和2年度では1万9965箇所、7万9260人と、平成22年度と比べますと箇所数で約1.4倍、受入れ人数で約1.8倍、こうした状況になっております。ただ引き続き、まだ十分そうした対応が進んでいない、これも私どもも承知しているところでございますので、任意の応じて適切に保育士が配置され、受入れが進むよう自治体に対して、交付税措置の趣旨をしっかりと周知して、障害児保育の推進、これをしっかり支援をしていきたいというふうに思っております。

2:17:50

辻美香奈美さん

2:17:53

ありがとうございます。まだまだ少しずつ増えてきていますけれども、やはりまだ地元の保育の方からは、障害児を持った保護者の方が来られても、現場が忙しすぎて受け入れる余裕がない。障害児の加算があっても、その加算があるのが年度途中からだったり、年度途中からの受け入れがあって、加算が間に合わないというようなこともあったり、なかなか現場としては使いづらいということもありますし、また福岡県は地方交付税ではなくて、国として障害児に特化した加算をしてほしいというふうにも求めています。本当に受け入れたくても受け入れられないということで、保護者の方も行き場がないし、保育士の人も大変心苦しいとお断りするのが心苦しいという状況がまだまだあるというふうに聞いております。ぜひこの点につきまして、もっと充実をしていきたいというふうにしていただきたいと思っています。まさに異次元の少子化対策ということになるように、低次元ではなく異次元なの少子化対策となるように、ぜひご努力いただきたいと。そしてこの10年の遅れを挽回していただきますようお願い申し上げまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。

2:19:39

これにて、津村勘の質疑は終了いたしました。

2:19:44

次に佐々木はじめ君。

2:19:52

はい、佐々木はじめ君。

2:19:53

自由民主党の佐々木はじめです。本日、政府参考人の皆さんに答弁をお願いしておりますので、大臣もしよろしければ、ご台出いただいても結構でございます。よろしくお願いします。よろしいですか。今日は、環境省にもお越しいただいておりますので、先に環境省に質問をさせていただければと思います。一般廃棄物の処理施設についてお伺いします。一般廃棄物の処理施設の入札について、新規参入を阻むような入札要件を改めるべきだと思います。今の一般廃棄物処理施設建設の入札については、新規参入ができないような入札要件になっているという指摘がございました。環境省は、入札要件は各自治体で決めることだという立場だと思いますけれども、自治体の皆さんに聞くと、環境省のホームページで掲載されている、廃棄物処理施設建設工事等の入札契約研修会資料が紹介されていて、その中の事例を参考にしているから、全国で同様の入札資格が採用されているということで、即刻私は改めるべきだと考えておりますけれども、いかがですか。

2:21:23

環境省 奥山大臣官房審議官

2:21:28

お答えいたします。議員御指摘の研修会資料、こちらの事例につきましては、環境省のホームページに掲載をしていたところでございますけれども、資料をまとめたのが平成19年3月と10年以上も前のものでございますし、かつ御指摘のとおり、実績に関する確立的な入札要件、この設定を誘発するような恐れもございますので、先日この研修会の資料全体につきまして、環境省のホームページから削除をさせていただきました。この同じホームページには、廃棄物処理施設建設工事等の入札契約の手引きというものも掲載しております。こちらの手引きの方につきましては、当該工事の実施可能性を考慮しつつ、新規参入を促進するためにも、実績に関する入札参加要件を検討し、過度な実績主義を見直すことが重要であるというふうに書いてございます。ご指摘のような、ご理解を招かないようなものとあってございます。いずれにしましても、環境省といたしましては、廃棄物処理施設建設工事等の入札契約に関しまして、適正な執行がなされ、一般廃棄物の処理が市町村の責任のもとで、継続的かつ安定的に実施されますように、引き続きこの手引きの方向に沿って市町村に対して技術的な受検をしっかりとしてまいりたいと思います。佐々木萩生君。ありがとうございます。皆さん、誤解をされていたということだと思います。確かに、環境省の作った文書では、廃棄物の処理施設建設工事の入札契約の手引き、今ほどご紹介のあったところには、次の文言がございます。「入札参加資格を決定する際の要件として、多く用いられている納入実績等は、補足的な要件として考えられる。過度な実績主義を見直すことが重要である。」というふうに記載をされておりますので、ぜひそのような取扱いを今後していただくようにお願いをしたいと思います。それでは、環境省の皆さんは、結構でございます。ありがとうございました。それでは、これから厚労省にお伺いしたいと思います。まず、傾向中絶薬についてお伺いしたいと思います。現在の傾向中絶薬が薬事承認に向けた手続に入っていると承知しておりますけど、検討状況はいかがでしょうか。

2:23:44

矢上医薬生活衛生局長。

2:23:48

傾向中絶薬の承認に向けた検討状況ということでございます。ご指摘の傾向中絶薬、ミフェプリストン及びミソプロストールといいます。これにつきましては、令和3年12月にラインファーマー社から薬事申請がなされております。先般1月の末に開催をされました薬食審、医薬品第一部会、ここにおきまして、医薬品の有効性、安全性の観点に加えまして、この本罪、承認後の管理体制の面も含めて審議をされているところです。本罪につきましては、医薬品第一部会としては、承認が了承されておりますが、社会的関心が極めて高いということから、パブリックコメントの手続きを行った後、この医薬品第一部会の上位組織であります薬事分科会におきまして、再度慎重に審議をされるという予定となってございます。

2:24:46

佐々木安嶋君。

2:24:48

はい、ありがとうございます。現在パブリックコメントにかかっているということでございますので、慎重に審議をしているということでございます。この傾向中絶薬の使用ですけれども、母体保護法上の中絶とは言えないのではないかと考えています。そもそも刑法には、妥体罪というものが規定されておりまして、妊娠中の女子が薬物を用いる方法またはその他の方法により妥体する犯罪のことです。しかし母体保護法により、一定の要件下で人工妊娠中絶として指定医が行う場合に限り、違法性が訴却されているというものです。傾向中絶薬で人工妊娠中絶を行う場合も、この母体保護法に基づく人工妊娠中絶と言えるのか、私は少し疑問なんではないかなと考えています。同法の第2条の2項では、この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が母体外において生命を保持することができない時期に、人工的に胎児及びその付属物を母体外に排出することと規定をされています。つまり人工妊娠中絶というのは、生きている胎児を人工的に排出することでありますけれども、この薬は1条目を飲むと胎児の命が奪われて、2条目の薬で亡くなった胎児を胎外に排出するというものでございますから、人工妊娠中絶の定義と反しているのではないかと私は考えるのですけれども、厚労省の見解をお聞かせください。

2:26:29

藤原子供課題局長

2:26:32

お答え申し上げます。母体保護法上、母体の生命健康を保護することを目的といたしまして、14条でございますけれども、一定の要求を満たす場合、具体的には14条におきまして、妊娠の継続または分娩化、身体的または経済的により母体の健康を著しく害するおそれがあるものなどを想定しておりますけれども、一定の要求を満たす場合には、指定医師が人工妊娠中絶を行うことができるようなものとなります。これが医学上適切な方法で行われる場合には、法に基づく人工妊娠中絶であると解されるものと考えております。傾向中絶薬につきましては、投与することで薬理作用により胎児等を母体外に排出させるものでございまして、指定医師が傾向中絶薬を用いて行う人工妊娠中絶は、母体保護法に基づく人工妊娠中絶の定義に出はまるものと考えております。

2:27:37

佐々木はじめ君。

2:27:39

確かに処方はお医者さんがして、飲むのは自分で飲んで、次に二乗目飲むまでは自宅に帰っていいですよと。もしこういうような取扱いをされるのであれば、むしろ妥体剤の規定の方に私は近いのではないかなと思います。本来刑法の例外規定を規定しているのが、母体保護法でありますので、その解釈というのは厳格でなければいけないと思っておりますので、柔軟解釈や拡大解釈は私はしてはならないと思っておりますので、ぜひそういった意味で考えると、この中絶薬の承認をする場合は、ぜひ法改正を検討されたらいいのではないかなと思います。時代に合わせて、状況に合わせて、法改正はきちっとやって、その下でしっかり承認をしていくということが、私は必要なんだろうと思っております。また一方で、この傾向中絶薬の承認は、改めて胎児の命の大切さとか、母体保護の必要性という、大変重大な問題を国民に問いかけるものであります。従って、この安易な使用につながらないように、ぜひお願いをしたいということです。もう一つ、母体の保護という、安全性という観点からも、十分な配慮が必要だと考えています。大量出血や痙攣、感染症の恐れもあるということでもございますし、米国では死亡例もあるということでもございます。承認された場合でも、薬の管理は厳格にして、指定医がいる医療機関で使用して、中絶が完了するまで、体調管理、できれば入院管理する必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。

2:29:32

矢上医薬生活衛生局長

2:29:37

蛍光中絶薬の取扱いについてのお尋ねでございます。承認後の取扱いにつきましても、審議会で御議論をいただいているところでございます。ご指摘の点に関しましては、製造販売後の管理方法として、1つには、本剤の流通は妊娠中期における治療的流算に適応を持つプレグランディン・チツア剤と同等の厳格さをもって管理すること。2つには、ミフェプリストン蛍光投与及びミソプロストウールの航空内への整地、これは母体保護法指定一紙による確認の下で行うこと。3つには、本剤の使用状況は、プレグランディン・チツア剤と同等の厳格さをもって記録管理をすること等の厳格な管理を求める予定としております。また、本剤による人工妊娠中絶は、緊急時に適切な対応が取れる体制、これを構築をしている医療機関で行う必要があるということから、日本産婦人会会の協議におきましても、本剤発売当初は、国内での傾向中絶薬の使用経験が乏しいことを考慮し、十分な使用経験が蓄積され、適切な使用体制が整うまでの間、有償施設において外来や入院で使用されるものとされております。いずれにしましても、本剤の承認後の取扱いも含めて、現在パブリックコメントを実施しております。今後、提出された御意見も参考に、薬事分科会において慎重に審議をされるものと考えております。

2:31:18

佐々木はじめ君

2:31:19

ありがとうございます。薬は指定医しか手に入らないようになっているということでもございますし、ただ、これ2錠目を飲むと、排出されるまでの時間というのはやはりかかるんですよね。やはり4時間から7時間かかる人によっては、2日かかるという人もいるようなので、飲んで自宅に帰ってくださいよと、もし何かそこで出血とか、いろいろ起こる可能性もあるわけでありますから、緊急時に対応できる体制というものの、やはりそこは施設の中で、医療機関の中で最後までしっかり処置をするということが、私は当然必要なんではないかというふうに思います。そうしないと、2錠目飲んだ後、自宅に仮に帰してしまったときに、万が一そこで何かあったとき、あるいはその時点でも、やはり医師の手を離れているわけでありますから、先ほど申し上げたように、母体保護法上の要件、やはり医師の処置によるものということからすると、柔軟に解釈、拡大解釈につながっていくと私は思いますので、そういった意味でも、しっかりと入院管理をした中で行うということをぜひお願いしたいと思います。いずれにしましても、これを承認は慎重にしていただいて、ぜひ与党に、まず部会に諮ってください。多くの皆さんの意見を聞くということを、ぜひやっていただきたいなというふうに思います。それでは次の問いに行きたいと思います。ビルメンテナンスのことについてお伺いしたいと思います。実は私、ビルメンテナンス議員連盟の事務局次長を拝命しておりまして、業界の支援をさせていただいております。しかしこれは単にビルメンテナンス業だけのことではなくて、このビルメンテナンス業というのは、やはり労働集約型産業の代表格みたいなところがあるんですよね。いわゆる人件費比率が高い業務で、人件費単価の低い仕事のことなんですよね。いわゆる最低賃金、勤務業種とも言われているわけでありますけれども、こういったところのビルメンテナンス業の支援をすることによって、仮にこのビル面の賃金が上がれば、私、社会全体の賃上げにつながるというふうにも思っております。また、シニアとかパート、障害者などの雇用の受け皿でもあるわけでありまして、そういった社会的弱者のような方の雇用の支援にもつながると、そういう思いでビルメンテナンス業を支援をしているわけであります。清掃業というのはビルメンテナンス業の代表格でありますけれども、この清掃業というのはエッセンシャルサービスですよね。コロナ禍において感染リスクにさらされながらも、消毒の業務をしたいということです。これから感染症社会にあって、必要不可欠な仕事なんだけれども、賃金が低いということで、慢性的な人手不足といったこともございます。その中で、この最低賃金の改定というのは、大変この働いている方々の賃上げというか、処遇の改善に大変大きく寄与するんです。ですから最低賃金を上げるということは、その従業員の皆さんにとっては大変ありがたいことなんですけれども、受け入る会社にすると大変なんです。実というのも、なかなか受け入料金というか代金が上がっていかないんだけれども、最低賃金は上がっていくということで、もちろん業者の皆さんは人手不足だから、賃金を上げてでも、少しでも処遇の改善をして、正創員の方に気持ちよく働いていただく努力はしているんです。しかし、この最低賃金というのは改定が10月です。大概、勧告時の契約というのは4月から始まります。そうなると年度途中に賃金が上げざるを得ない状況がされるんですね。そうなるとやはり受け入料金も、本来年度途中であっても上げてあげないと、矛盾が生じるのではないかと思うんですよ。最低賃金は国が決めているんです。しかし勧告時においては4月から契約しているんですよね。年度途中の10月に最低賃金が上がると、本来上げた分は払ってあげないと、おかしいことです。ありますよね。でも実際はなかなかこれが行われていないのが現状なんです。その点についてどのように考えていらっしゃいますか。

2:36:20

佐々木大臣官房生活衛生食品安全審議官。

2:36:25

お答えいたします。まず契約金額を上げるべきではないかということについてお答えいたします。ビルメンテナンス業につきましては、今御指摘いただいたとおり、労働集約型の業種であります。全体的に賃金水準が低くなっております。このためビルメンテナンス業者が、改定後の最低賃金以上の賃金を支払えるよう必要な場合は、年度途中でもビルメンテナンス業者との契約金額を変更することが重要であると考えております。まずは国や自治体が公共調達から改善していくよう、厚生労働省が策定しております、ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン。このガイドラインの中で、年度途中に最低賃金の改定があった場合は、適切な価格で単価の見直しを行い、代金の額の変更を検討することとしております。今年度につきましては、最低賃金の3%の程度の引上げがございました。このため昨年11月30日に、厚生労働省から各省庁や自治体に対し、最低賃金の引上げや物価上昇等を踏まえた契約金額の変更を検討するよう、依頼する通知を発出したところでございます。

2:37:52

佐々木はじめ君。

2:37:53

どうも、ありがとうございます。本当最近最低賃金、毎年のように上がっているわけなんです。現下では物価高騰も誘致をかけているということで、今ほど11月30日に厚労省の方から、ビルテンメンテナンス業務に関する契約、公共調達の最低賃金引上げ、エネルギー価格物価高騰等に伴う契約金額の変更について、緊急依頼というものを発出していただいているわけなんです。これは実際毎年の業務なんですけれども、それを毎回入札のたびに、使用書に基づいて値段を決めているわけなんです。しかし、これは実際毎年のことだから、なかなか予定価格を上げたとしても、落札する会社は、前の年の値段を参考に入札しますから、でもなかなか値段が上がっていかないんですよ、実際問題として。年度途中にいくら上げてあげたとしても、結果的には次の年の入札ではまた値段が下がっていくんです。極端な言い方をすると、前の年の落札金額が、次の年の予定価格になっているのと実際同じなんです。だから本当は最低制限価格を作るとか、手当をしていかないと、いつまで経っても値段が上がらない。特に最賃も上がっている、物価も上がっている。こんな局面で値段を上げようと思うと、なかなか工夫が要るんですよ。大変なんですよ。そこで今回も11月30日に緊急依頼を発出していただいた。本当によくやっていただいているとは思ってはいるんですが、その結果、どれくらいの実施体が年度途中の契約変更に応じたか。そして厚労省、これやはり会より始めようで、厚労省の発注業務で契約変更した実績があるのか。ということについて少し調べていただければ。

2:40:10

佐々木大臣官房生活衛生食品安全審議官。

2:40:15

はい、お答えいたします。委員御指摘の昨年11月に発出した通知において、契約金額の変更の検討等を依頼しているところでございます。これを実現するために、全国ビルメンテナンス協会とも連携して、厚生労働省としてはビルメンテナンス業者からも、発注者に契約金額の変更を申し入れるよう取り組んでいるところでございます。その契約金額の変更の実績は各自治体等につきましては、現時点で把握しておりませんが、全国ビルメンテナンス協会からは、現在各自治体で交渉しているところと聞いております。引き続き、同協会と連携して、厚生労働省としては、最新のローム単価を反映した適切な契約金額の確保に取り組んでまいりたいと考えております。次に厚生労働省の方ですけれども、現在、厚生労働省が管理しております中央合同庁舎第5号館に係る、ビルメンテナンスの協議契約につきましては、昨年11月の通知を踏まえて、12月に契約事業者と協議を行いました。その結果、事業者から契約金額の変更の要望事例はなかったこともあって、結果的に協議の結果として、契約変更を見送っております。一方で、来年度、令和5年度以降の契約につきましては、契約で求める益務の量を減らしつつ、契約額について、現状3年間で約23.3億円であるところを、次の3年間では、約24.2億円へと増額となる、これは見込みではございますが、見込みでございます。引き続き、適切な契約に努めてまいりたいと考えております。

2:41:56

佐々木はじめ君。

2:41:58

ありがとうございます。協議をしていただいたということで、結果、変更はしなかったということなんですけれども、そんなことを言い始めると、世の中値段が上がっていかないんですよ。下請けの会社が、資材費、燃料費が上がって大変なんやと、求め請けの会社に、何とか値段を上げてくださいとお願いに行ったと。また、求請の会社は、そう言うけど、あんたできるやろと言うとるがと一緒なんですよ。叩いてるんですよ、これ。業者叩きやってるのと一緒なんで。勧告時でそういうことが行われているという自覚を、ぜひ持っていただきたいと思うんです。ぜひそこは、協議せずに、自動的に一律人権一層当額、最低賃金上がった分は、すっかりと自動的に上げてやる、というくらいのことをやらないと、社会全体で、物価高騰の転換がなかなか進んでいかないということなので、ぜひお願いをしたいと思います。それでは、次の質問に行きます。障害者雇用の促進についてということで、清掃業に代表されるビルメンテナンス業は、障害者雇用にも貢献をしています。障害者雇用促進策というのは、いくつもあります。就労継続支援のA型、B型とか、法定雇用率を設けるとか、さまざまあるわけなんですけれども、これいずれも、直接雇用してくださいという、こういう促進策なんですよね。しかし、直接雇用したくても、業種によっては、向き不向きもあるし、適不適もあるわけなんですよ。そこで、私の提案ですけれども、すでに障害者を雇用している会社の商品やサービスを購入することも、障害者雇用をしたとみなすような制度があると、私は社会全体で障害者雇用が進むと思っています。例えば、清掃業においても、障害者を多く雇用している会社に発注をして、実際に障害を持っている方が、現場に派遣をされることによって、その業務を発注した会社も、障害者雇用率を持っているわけであります。法定雇用率を持っているわけでありますけれども、それを満たすような仕組みがあると、本当にいいんじゃないかなというふうに思います。そういった組合を使った仕組みがあると聞いておりますが、いかがでしょうか。

2:44:55

堀井大臣官房、高齢障害者雇用開発審議官。

2:45:01

お答えいたします。今、佐々木委員から御指摘がございましたように、共同組合を使った仕組みというのがございます。これは、個々の中小企業の取組だけでは、障害者雇用を進めることが困難な場合に、共同で雇用機会を確保し、障害者雇用の促進につなげていくことが大変重要でございますので、仕組みとして、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度におきましては、厚生労働大臣の認定を受けた事業共同組合等、及びその組合である中小企業の実雇用率を通算できる特例制度が設けられております。現在認定をされている件数は7件となっております。この事業共同組合等3定特例につきましては、平成29年以降、国家戦略特性度によりまして、当該特区内においてのみ、有限責任事業組合、これはLLPということで略して申し上げたりしておりますが、このLLPについても事業共同組合等とみなして対象とされてきたところでございます。この特性度に基づいて特例認定を受けたLLPにおきましては、組合員の事業への参画や業務の発注を通じて、障害者の雇用の創出が図られ、障害者の雇用者数が増加するなどの一定の成果が見られたところでございまして、これを踏まえて、昨年の臨時国会で成立をした改正障害者雇用促進法によりまして、本年の4月から、全国においてLLPも3定特例の対象とすることとされたところでございます。このLLPにつきましては、「異業種の企業の参画がより期待をできる」、「行政の許認可等が不要で設立手続が勘弁である」といった特徴がございます。これを活かした新たな障害者の雇用機会の創出や、組合員の間で障害者雇用のノウハウを提供し合うことを通じた個別の中小企業における障害者雇用の促進が期待をされるところでございます。引き続き、事業共同組合等3定特例や、全国展開をされるLLPの利用促進等を通じて、中小企業における障害者雇用の促進を積極的に支援をしてまいります。

2:47:25

佐々木和美君

2:47:27

ありがとうございます。大変な私は進歩だと思っています。なかなか法定雇用率を満たしたくても、なかなか障害者の方に働いていただく仕事がないような会社においては、今ほど御説明いただいたように組合をつくって、例えば、障害者雇用している清掃をやっている会社に自社の清掃を委託すれば、障害者を派遣していただければ、それも自社の法定雇用率に賛成されるということでありますから、これはなかなかいい仕組みだと私は思いますので、ぜひこの4月からということですので、使い勝手のいい制度にしていただいて、障害者雇用がどんどん進むように、ぜひお取組をいただきたいなというふうに思います。あと2分ほどあるんですけれども、せっかく大臣もお越しですので、私は今、ビルメンテナンス業の支援について少しお話をしていたいんです。実はビルメンテナンス業というような、毎年行われる業務というのは、なかなか値段が上がっていかないんですね。積算はきちっとやって、例えば今でも最低賃金が上がったりとか、物価が上がったりとかしてですね、じゃあ今年の清掃業の値段を毎年決めているんです。予定価格が上がったとしても、それを仕事を取りに来る業者はですね、どうしても前の年の落札金額を参考に入札しますから、仕事を欲しいと思うと必ずその前の年の値段よりも安い金額を入れてくるんですよね。そうすると予定価格がいくら上がっていても、落札金額は常に毎年下がっていくということが起こっているんです。現状、今これだけですね、人件費も上がっている、物価が上がっている状況ですけれども、なかなかこの業務の入札、毎年の業務の入札というのはですね、値段が上がらない仕組み。これは公共事業は毎年上がっています。これはそういう仕組みなんです。しかし業務の入札は本当に上がらないので、是非、厚労省が今担当していただいております大臣からも見聞きをいただければというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。これにて佐々木はじめ君の質疑は終了いたしました。

2:50:02

次に田村貴昭君。

2:50:06

日本共産党の田村貴昭です。マイナンバーカードと健康保険証の一体化について質問します。先週、従新地デジタル庁、総務省、厚労省の三省庁による検討会による中間取りまとめが公表されました。この中の健康保険証廃止後の資格確認の取扱いについてでは、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方については、氏名、生年月日、非保険者等記号番号、保険者情報等が記載された資格確認書、基本は紙により非保険者資格を確認することとすると記載されています。厚生労働省にお伺いします。この資格確認書というのは無償で発行されるのか、有効期間は1年を限度としてと書いてありますけれども、更新はできるのでしょうか。そしてその更新は自動更新なのか、申告に基づくものなのか。お答えいただきたいと思います。

2:51:15

伊原保健局長。

2:51:18

お答えいたします。先ほど先生からお話がありましたように、先週、マイナンバー号保険証の一体化に関しての検討会の中間報告をまとめさせていただきました。その中で新たに資格確認書というものを発行していくということになっておりますけれども、その中取りまとめにありますように、現行の保険者と同様に無償で発行していくということにしております。それから有効期限でございますけれども、1年を限度として設定していく。当然対象となる方としては、紛失した方とかいらっしゃいますので、また事情があるという方もいらっしゃいますので、更新もあり得るとこのように考えてございます。自動更新というか、この仕組みはですね、ご本人の申請に基づいて行われるとこのように考えてございます。

2:52:17

田村貴昭君。

2:52:18

このマイナンバーカードの取得は、国会でも論議されてきていますけれども、これは任意であります。申請に応じて交付されるというふうに答弁を待っています。ここでですね、マイナ保険証を持たない事例というのが書かれていますけれども、例えば、要介護者であるとか、子供であるとか、紛失したとか、というのもあるんだけれども、マイナカードの交付を希望しない人、そしてマイナカードの交付は受けても、健康保険証の利用登録をしない人、これも対象に入るんじゃないんでしょうか。

2:52:52

西原保健局長。

2:52:56

繰り返し、大臣以下、答弁させていただいておりますけれども、当然その医療保険、医療を受けるということは非常に大事なことでございまして、保険料を収めていただいている方が、しっかりとマイナンバーカードと保険証の一体化後もですね、利用できるように、医療を受けられるようにしているということから、必要な方に資格確認書を発行すると、このようにさせていただいております。その対象となる方につきましては、今マイナンバーカードを紛失した方とか、それからあるいは、ご家族に同行して受診をするときに必要な方、それ以外に、現在マイナンバーカードを取得されていない方も対象となると考えております。またマイナンバーカードを取得しておりますけれども、まだ保険証登録をされていない方がどうしても必要という場合には、当然資格確認書の対象になると、資格確認書の発行の対象になると、このように考えております。

2:53:55

田村貴昭君。

2:53:56

大臣、保険証と同じ機能を持つ資格確認書が交付されるということになりました。だったら、紙の保険証も発行し続けるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。

2:54:10

加藤厚生労働大臣。

2:54:14

まさに国会でこれまでも議論させていただきましたけれども、このマイナンバーカードと健康保険証を一体化することで、マイナンバーカード1枚で医療機関を受診することが可能となる。そして、その際には本人の保険医療に隠する多くのデータ、それを見ながら治療を受ける、あるいは医師側からしては診療を行う。こういった大変なメリットもあるということで、ここをしっかりと私どももPRをしながら進めていきたい。また、こうしたメリットを踏まえると、カードと健康保険証の一体化を加速して、来年秋に全ての非保険者を対象に発行してきた健康保険証は、この機会に廃止を目指したいと考えておりますが、ただ、その際に、今委員からも御指摘がありますように、マイナンバーカードを取得されない方、あるいは一体化されない方、等々いろいろな事情の中でおられますので、そうした方が、当然保険料を払いになっていれば保険診療を受けられる。これは当然のことでありますので、それに必要な措置は確保していきたいと考えています。

2:55:20

田村貴昭君。

2:55:22

医療機関におけるオンライン資格確認義務化について質問します。カードリーダーでマイナ保険証が読み取れない、回線が切れて画面を見ることができない等のトラブルがこれまで相次いでいます。初心の患者さんでマイナ保険証を持って医療機関を訪れた際、受付でこういうトラブルが生じたら、どうやって資格確認を行うのでしょうか。この患者さんはここで見てもらえるのでしょうか。

2:55:50

伊原保健局長。

2:55:54

今ご指摘のようにマイナンバーカードをご持参いただいて、医療機関でもし仮に動作がうまく稼働しないという場合につきましては、一つは当然マイナンバーカードで、ご本人確認目視カードでできます。さらにそうしたトラブルが生じた場合には、医療機関等はオンライン資格確認等コールセンターというのがございまして、ご連絡いただいて、オンライン資格認等システム障害人モード、これを利用して医療機関の側から患者の氏名等を元に検索することによって、資格確認ができるこういう仕組みがございます。こうした仕組みを活用していただくことなどによって、医療を受けるということは可能と考えております。

2:56:41

田村貴昭君。

2:56:42

手間がかかりますね。だったら紙の保険証と併用すればいいじゃないですか。再び大臣にお尋ねします。来年、ごめんなさい、来年秋に保険証を廃止すると言います。しかしマイナ保険証では経過措置にある医療機関では受診できません。例えば、マイナ保険証を所持したとします。光回線がない、離島で仕事、あるいは旅行などで行ったときに、けがや病気で受診したいときに、ここではマイナ保険証が使えないわけですね。本人確認ができません。これは保険証の廃止前から起こりうる問題なんです。患者の命と健康にかかわることです。コールセンター通じなかったらどうしますか。患者の受診券の侵害に当たるのではありませんか。保険証の提示が最も確実な資格確認の方法は、やはり紙の保険証であります。先ほど大臣明確にお答えなかったのですが、紙の保険証を交付し続けないと、こうした問題に対応できないのではないですか。

2:57:55

新原保健局長

2:57:58

お答えいたします。まず、オンライン資格確認につきましては、昨年夏に、今年の4月から原則義務化という形で、医療機関の方に、保健医療機関にお願いしているところでございます。ただ、システム回収が間に合わないとか、先ほど先生のお話から、礼事として投げられましたように、その地域で光回線のネットワーク環境が整備されていないと、こういうような場合につきましては、なかなかやむを得ない事情で、今年の4月までには難しいと考えております。それで経過措置というのを導入いたしまして、本年9月とか、あるいはそうした事情を解決するまでの間は、経過措置を容認させていただいております。来年の秋には、なんとか保健所と、健康保険所とマイナンバーカードの一体化を進めてまいりたいと思いますけれども、それまでの間に合わせまして、そうした課題についても解決していきたいと考えておりますし、さらには光回線のネットワーク以外の選択肢でやれるような、在宅医療とかの簡易型、これらの開発も現在進めておりまして、ちゃんとしっかりと保健医療が受けられるような環境整備に努めていきたいと、このように考えております。

2:59:13

田村貴昭君。

2:59:15

光ファイバーの普及だって、総務省はこの先やはり5年先でやっと99%と、あくまで目標ですけれどもね、それまで結局使えないじゃないですか。使えない地域にとっては、マイナカードが。だからこうした対処をするためには、紙の保健所がないとだめだと言っているのです。紙の保健所は廃止しないでいただきたいと思います。原則義務化の経過措置5にあります、廃止・休止に関する計画を定めている、保健医療機関、薬局について伺います。この廃止・休止は遅くても、令和6年秋までとされています。しかし、閉院というのは、これ大臣すぐにですね、決断できるものでありません。またすぐに実行に移せません。恒例となって、閉院を考えている沖縄県のある市会員のお話です。強制治療などの時間がかかる治療もあるので、患者さんの迷惑にならないよう、2、3年以内の閉院を念頭に置きながら調整をしてきた。このような状況で高額な費用をかけて、新しいシステムを入れなければならないというのは、非常に厳しいとおっしゃっています。大臣にお伺いします。2024年秋以降は、一切保険診療は、こうしたお医者さん認められないんでしょうか。そんなことをしたら、これ地域医療がですね、崩れてしまいます。オンライン資格確認の義務化、この決断を迫られている医療機関にとっては、今大きな困惑の中にあります。このオンライン資格義務化が引き金となって、閉院することがあってはならないと考えますが、大臣いかがですか。医療機関、個別の事情に配慮した対応が必要ではないでしょうか。これ大臣お答えできますよね。お願いします。

3:01:02

加藤厚生労働大臣。

3:01:05

詳細のところは、もし必要だったら、事務局からお話をさせていただきますけれども、例えば、来年秋以降に排斥を検討している場合であっても、常勤の医師等が65歳から69歳、レシプト件数が月平均50件を若干超え、かつ令和7年以内に閉院を予定していると、複数の事情を抱えている場合、そうした場合には特に困難な事情がある場合に、個々の事情に応じて、経過措置が認められることもあるということで、まさに一つ一つの事情をよく聞かせていただきながら、対応させていただきたいと思います。

3:01:41

田村貴昭君。

3:01:43

次に、最低賃金について質問します。昨年12月の消費者物価指数は、前年同月比で、4.0%上昇、41年ぶりの上昇率となりました。国民から悲鳴の声が上がる中、賃金が物価高騰に全く追いついていません。資料をお配りしています。資料2です。今年度、今の最低賃金を決めた、昨年の中央最低賃金審議会が参考にした、持ち家の貴族家賃を除く物価指数についてお尋ねします。この最低賃金審査会で参考にした指数というのは、何月のもので、その指数はいくらだったのか教えてください。

3:02:23

鈴木労働基準局長。

3:02:26

お答え申し上げます。昨年の中央最低賃金審議会で参考にされました資料につきましては、令和4年7月から6月の委員御指摘の、持ち家の貴族家賃を除く総合の物価指数でございます。これにつきましては、4月が3.0、5月が2.9、6月が2.8となってございます。

3:02:50

田村貴昭君。

3:02:51

その指標から最低賃金は、10月に3.3%に上げられたんです。しかし、先ほどお答えにあった6月までを参考にした。7月以降どうなっているか。資料にもありますように、7月は3.1、8月3.5、9月3.5、10月4.4、11月は4.5、12月は4.8と、毎月跳ね上がり、物価高騰が最低賃金を上回っている状況であります。最低賃金が実質マイナスになっているわけです。最低賃金の再改定がやはり必要ではないでしょうか。

3:03:31

鈴木労働基準局長。

3:03:35

最低賃金の決定に当たりましては、消費者物価指数のみならず、労働者の生計費、賃金、企業の賃金支払いの能力のデータを総合的に勘案することとされております。今後の最低賃金の決定に向けまして、引き続き、物価動向や今後の浚島の状況も含めた各種指標を注視してまいりたいと考えております。また、物価高に対しましては、政府として総合経済対策の迅速化と着実な実行を図っておりまして、その状況も注視する必要があると考えているところでございます。

3:04:06

田村貴昭君

3:04:07

最低賃金ですからね、これもうまさに生活苦に直面しているわけなんですよ。食べるお金がない、家賃が支払えない、路頭に迷われる、こうした事例が今、全国各地で起こっているじゃないですか。そして、いろいろ言われました。だけどもね、結果として今、政府の立場というのは注視しているだけなんです。厚労省は、また厚労大臣は、この危機的な状況を手をこまねいて見ているだけなんですか。このギャップに対して何か打たれているかがあったら教えてください。

3:04:48

加藤厚生労働大臣

3:04:50

物価高に対しては、政府としても様々な対策を取らさせていただいているわけでありまして、別に手をこまねいて見ているわけではありません。一つ一つの施策を、もうちょっと詳細は申し上げませんけれども、させていただき、さらにその状況も含めて見ていく。それから、その再賃金については、委員御指摘のように物価も大事な要素でありますけれども、それ以外の賃金とか、あるいは企業側の状況、こういったことも勘案しながら判断していかなきゃいけない。そういった意味において、今、春冬がこれから行われるわけでありますが、そうしたものもしっかりと見ていきながら、必要な対応を取っていかなければならないと考えています。

3:05:29

田村貴昭君

3:05:30

大臣ね、中小企業や中小業者が賃金を上げろと言っても難しいから、私、昨年の11月予算委員会で提案しました。社会保険料の減額であるとか、あるいは諸外国をやっている事業所に対する直接支援とか、方法はいくらでもあるじゃないかと。孫さんの指標を見てずっと注視しとったらいつまでたっても上がらないんですよ。それは申し上げておきたいと思います。もう一つ大臣、岸田総理の、去年10月28日の総合経済対策を打ち出した時の会見です。最優先すべきは物価上昇に合わせた賃上げです。物価上昇をしっかり組み込む形で、最低賃金を引き上げてまいります。岸田総理はそのようにおっしゃった。加藤大臣も同じ考え方でよろしいんでしょうか。

3:06:21

加藤厚生労働大臣

3:06:24

10月28日の記者会見で、春冬において物価上昇に負けない賃上げが行われるよう、老舗の機運情勢に全力を挙げる旨を述べられた上で、政府としても賃上げ実施企業に対する補助金や、公共調達の優遇を行うとともに、物価上昇をしっかり組み込む形で、最低賃金を引き上げていくと、総理がおっしゃられたわけであります。私もその思いで取り組ませていただいているところであります。

3:06:53

田村貴昭君

3:06:55

物価上昇をしっかり組み込む形で、最低賃金を引き上げてまいります。総理大臣も厚労大臣も同じ考え方だというのであれば、もうスピードが求められるわけですよ。最低賃金審議会、開くべきではないでしょうか。そしてこの最賃はですね、審議会が決めないと上がりません。それでこの審議会のお話を今からさせていただきますが、昨年の中央最低賃金審議会の公益委員は、消費者、物価等の経済情勢に関する状況認識に大きな変化が生じたときは、必要に応じて対応を検討することが適当と述べている。お伺いしますけども、消費者、物価等の経済情勢に関する情勢認識に大きな変化が生じたとき、まさに急上昇しています。これはこの状況認識に大きな変化が生じているんじゃないですか。今がまさにそのときじゃないんでしょうか。解釈いかがですか。

3:08:01

鈴木労働基準局長。

3:08:04

ご指摘の公益見解の変化の内容は程度につきましては、あらかじめこの文書の中でも定めているものではございません。またその際の対応につきましても、その状況については検討すべきものであり、あらかじめ具体的に想定しているものではないと認識してございます。このため先ほどの繰り返しになりますけれども、政府といたしましては物価の動向でございますとか、労働者の正規経費、賃金、企業の賃金貯め力のデータなどを総合的に考えまして、現在この資料を中止しているところでございます。田村貴昭君。いつまで中止するんですか。

3:08:43

鈴木労働基準局長。

3:08:46

これから、ただいま春党が始まっておりまして、これから春党の賃上げなども、労使で話し合って決定していくかと思います。まずはこの春党の動向なども見定めたいと考えてございます。

3:09:00

田村貴昭君。

3:09:02

大企業で働いている方は最低賃金とは違うんですよね。ここでいうところは。春党以外で非正規雇用労働者とか、派遣請負とか、こういった方たちの給料の問題が最低賃金に関わってくるんですよ。だからその中止しているというのは、春党の状況とかいうのは、あるかもわからないけども、それが全てじゃないじゃないですか。やはり今の状況について、まずは見極める会合を持つべきではないでしょうか。過去の審議会を見たら、6月に諮問する。そして7月、8月に答申をする。このパターンなんです。それ以外の時期に、中央最低審議会、開いてはいけないんでしょうか。審議会というのは、6月までに開かないということなんでしょうか。

3:09:53

続き、労働基準局長。

3:09:57

最低賃金法の関係でございますと、まず法令の定めとしては、特に6月に開催という規定はございません。しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、最低賃金の決定については、生計費、賃金、企業の賃金支払い能力のデータを見ながら、総合的に勘案することになっておりまして、まず先ほど、春冬を見たいというものを申し上げましたけれども、春冬の状況を見た上で、その後、中小企業も含めて、どの程度賃金が実質上上がっているのかということを、その後、私どもも調べまして、統計を取りまして、それを6月から7月にかけまして、集計して審議会にかけてございます。これらの全て、総合的に勘案しながら、審議を進めていきたいと考えてございます。

3:10:41

田村貴昭君。

3:10:43

これはレクチャーでもお伺いしましたけれども、厚生労働大臣の方から、最低賃金審議会、これを開くことを呼びかけることもできると聞きました。だったらですね、やはりこれだけの物価高騰で、そして国民から悲鳴が上がっている賃金が追いついていないと、何かずっと中止をしているということではなくてね、やはりこの状況だけは早く審議して、そして国民的にこの審議が伝わるようにしないとですね、これいつまでたっても賃金は上がっていきません。公益委員の見解をしっかり踏まえてですね、まずは審査会を開くこと、このことをですね、強く求めたいと思います。そして最低賃金を1日も早く引き上げることをですね、要望しておきたいと思います。次の質問に移ります。アスベスト肺の老妻認定について質問します。石綿による疾病の老妻認定については、疾病ごとに石綿曝露作業従事期間が何年以上と定められており、原則中皮脂は1年以上、美慢性胸膜肥厚は3年以上、肺癌は10年以上となっています。これは医学的根拠をもって定められていますが、石綿肺については最低曝露期間が何年以上という定めはありません。一方で石綿肺については各県労働局で人肺管理区分決定で老妻療養相当とされた場合、労働基準監督署に老妻請求しますが、請求者が労働者機関と特別加入機関以外に事業者機関がある場合、1986年に出された揮発第51条通達、「紛人暴露歴に労働者制の認められない機関を含む者に発生した人肺症等の取扱いについて」という通知及び事務連絡第73号で会議が決められます。資料をお配りしています。この通達では、労働者として充実した紛人作業機関が事業主としての機関よりも3年長ければ老妻が認められるとなっていますけれども、これでは矛盾が生じます。すでに多くの問題が生じてきています。例えば、大臣に聞いていただきたい。30年間紛人作業をしてきて、労働者機関が20年あった、事業者機関が10年あった、これ認定されるんです。だけども、同じ労働者機関20年あったとしても、事業者機関が17年を上回れば、業務外として老妻が適用されない。この矛盾をどのように厚労省は考えていますか。こうした矛盾を生み出す通達、事務連絡はどのような医学的根拠があるのでしょうか。

3:13:31

鈴木労働基準局長

3:13:35

ただいまの通達の3年以上という部分につきましては、3年より下回る場合には認定しないということではございません。建設労働者の場合におきましては、いわゆる雇用労働者として雇われている場合、それから、老妻の特別加入の労働者として、一人分か手付けでも働いている場合、もしくは、自分が親方としてやっている場合、事業者性がある場合、ということで、いろいろな形態で働いている場合がございまして、それのどの期間が一番長かったかということを比較するという目的で発したものでございます。具体的に申し上げますと、老妻保険の適用のある労働者等として、分陣作業に従事した期間、それから老妻保険の適用のない事業者等として、分陣作業に従事した期間の双方の職力がある方の仕業あたりを含みます人敗症または合併症につきまして、業務起因性があると判断されるために、労働者等として従事した分陣作業が相対的に有力な原因であると認められるということが必要になりますけれども、その場合に労働者等としての分陣作業従事期間が、事業主等としての分陣作業期間よりも明らかに長いという場合には、この業務起因性を長いということのみで認めるという指摘をしたのが、この通達でございます。そうなりますと、3年未満の場合はどうかということですが、これは直ちに業務外とするわけではございませんで、これはそういった相対的に長くなくても、地方人敗被審査等の意見聴取などを行った上で、総合的に業務起因性の判断を行うこととしておりまして、これが3年以下であったという場合につきましても、業務外と直ちに判断されるわけではないということでございます。これにつきましては、この通達などにも書いてございまして、周知もしているところでございます。

3:15:34

田村貴昭君。

3:15:35

いろいろいろいろ言われましたけども、かえってややこしくなりましたね。だって通知はこう書いておるんですよ。事務連絡で。労働者機関と、そして事業主機関、このことについて長いと、長いと認められることとは、3年以上の差を有する場合を、いうこととすると。もう明確にこう読み取れるじゃないですか。事業主機関が3年以上あったら、これだめじゃないですか。そういうふうに労働局、地方労働局は判断するんですよ。これで労災が受けられなかった方がおられるんです。そしてこれはやり直してくれと言って、10年、紛争作業に当たっていたということで認められた人もいるわけですよ。はじめに判断の事務連絡として、こういう規定があるんだったら、あれここは優先されるんじゃないですか。この3年以上の差を有するという場合、これ削除すべきじゃないですか。そして医学的根拠はあるんですか。もう一回答えてください。

3:16:34

鈴木行動基準局長。

3:16:37

繰り返しになりますけれども、この3年という期間につきましては、通常、労災の場合ですと、医学的な根拠がない場合には、まずお医者さん、医師の検討室などを行った上で、いろいろな作業時間等の状況を総合的に勘案して、業務禁止を判断を行うというのが原則でございますけれども、この石綿廃につきましては、これは単純に労働者等として従事した期間が、事業主等より3年多かった場合には、これはもうそこで自動的に認めようという、ある意味要件緩和の通知でございます。従いまして、これを廃止することによりまして、どちらかといえば、労働者から見ますと、簡易迅速な労災認定が失われるという形になりますので、これは残しました上で、もしこれが何か誤解を招いているようでしたら、これにつきましては、本来こういうものでも3年足しなくても認定できるんだと、いうことをしっかりと周知してまいりたいと考えてございます。

3:17:43

田村貴昭君。

3:17:44

誤解を招いているから、この3年規定というのは削除した方がいいと言っているんです。これ速やかにした方がいいですよ。その方がわかりやすい。強く要請しておきたいと思います。2021年の産業衛生学会で発表されたある調査では、2017年からの3年間の人敗検診で、新たに建設労働者35人が人敗相当と認められました。この通達の基準で、労災の加入期間が少し足りないために、半数の1人親方が労災申請できていません。建設労働者の勤務期間は、全て40年以上でありました。1人親方になったとしても、独立しても現場に入って、粉塵暴露に遭っている事態は変わりありません。2006年には厚生労働省と環境省が合同で、石綿による健康被害に関わる医学的判断に関する考え方という報告書を出しているのではありませんか。この石綿廃の所見は、一般に暴露開始後、おおむね10年以上経過して現れるとしている。そのように報告されているじゃないですか。だったら、こういう基準で労災認定を認めるべきじゃないですか。建設労働で粉塵作業の従事期間が、労働者機関に特別加入期間を加えて、10年あれば、管理区分に認定し、労災認定すべきではありませんか。お答えいただきたいと思います。もう一つ、石綿廃の最低暴露期間は、医学的に検討して、そして、新たな通知を出すよう見直すべきではありませんか。

3:19:20

鈴木労働基準局長。

3:19:24

石綿廃につきましては、平成17年に検討会を開いておりまして、粉塵作業従事期間と石綿廃の関係に関する医学的知見はその場でも得られなかったというふうに承知してございます。従いまして、この検討会は、その場でも得られなかったというふうに承知してございます。従いまして、今、委員おっしゃっているような基準を設けることは困難と考えておりますし、また、新たな医学的知見が発見されましたら、また、通知等も考える必要があろうかと思いますけれども、現実のところ、そういった医学的知見については得られていないというふうに聞いてございますので、まだ、今のところは、現行の基準で進めていきたいと思っております。

3:20:08

田村貴昭君。

3:20:09

このままでは、アスベスト被害の労働者を救うことができません。改善を求めて、質問を終わります。これにて、田村貴昭君の質疑は終了いたしました。午後1時から再開することとし、この際休憩いたします。

4:19:24

休憩前に引き続き会議を開きます 質疑を続行いたします穂坂康君 自民党衆議院議員の坂橋 です本日は質問の機会ありがとうございます 本日大臣には通告を出しておりませんのでもしよろしかったら 退出いただければと思いますそれでは質問させていただきます まず一問目なんですが子どもたちの自殺対策この点について少し ご質問をしたいというふうに思います子どもの自殺者数今ふえている ところでございます大人の責任でもありますしこの幼い子が自ら 命を断とうとするその気持ちを考えただけで本当につらい気持ち になってまいりますそんな社会にしてはいけないしそんな国にも してはいけないそのように考えております 自殺まで追い込まれるような社会根本的な問題はさまざまあると思います が今できることやらなければいけないことを少し質問させていただければ と思いますまずなんですけれども現状子ども たちの自殺対策について現在の人数そしてまた増加している原因 などどう捉えているのか教えて

4:20:41

いただければと思います 川端社会援護局長

4:20:46

令和4年の暫定値でございます けれども小中高校生の自殺の状況について申し上げますと総数では 512人前年から39人の増加で過去最多となっております内訳として は小学生が17人中学生143人高校生352人で特に高校生の増加が大きく なっております自殺の原因動機これはさまざま かつ複合的な場合が多く一概には申し上げられませんけれども原因 動機別というデータを見ますと小中高校生では学校問題という のが一番多くなっておりましてその中でも学業不審進路に関する 悩みというものが多くなっております今後関係省庁とともにさらに分析 を進めてまいりたいと考えております穂坂宇洋君 ありがとうございます 本当にふえている状況これを何とか食いとめなければいけない というふうに思いますがやはり今の子どもたちはもうsns中心だ と思いますホームページ等を見ますと電話番号も書いてあった りsnsももちろんあるんですけれどもやはり今はもう前提として全て snsに私はシフトしてもいいぐらいだなというふうに思います 実際 私も子ども三人おりますけれどももはや電話番号で書けてくる子ども たちはおらずsnsの通信機能で書けてくる状況になっています 今厚生労働省のこの自殺対策でのsnsの窓口これはどのようになっている のかお聞かせいただければと思います川本社会援護局長 厚生労働省では地方自治体あるいは民間団体と連携をいたしまして 電話相談に加えて特に若者の利用が多いsnsを活用した相談事業を 実施をしております昨年十月に閣議決定された新たな自殺総合 対策大綱におきましても電話相談窓口の支援のほか多様な相談ニーズ に対応するためsns等のコミュニケーションツールを活用した相談事業に対する 支援の拡充などを盛り込んでいるところです snsによる相談事業につきましては平成三十年三月から実施をして おりますけれども相談件数が年々増加をしてきております 例は三年度の実績を見ますと民間団体五団体でsnsの相談対応件数 が合計二十六万件に達しておりますこうしたsnsの相談を実施している 民間団体の中には二十四時間三百六十五日誰でも無料特命で利用 できる相談窓口もありますラインを経由して行われるもののほか 独自のwebチャットシステムを採用しているものなど様々工夫をして いただいております今後ともこうしたnpo法人等と連携しながらsns 相談を活用した体制の拡充に努めてまいりたいと考えております 穂坂敏史君ありがとうございます私も実際ホームページ等を見させて いただいて私はたどり着いたんですけれどもやはりいろいろな人にちょっと やってみてというふうにお願いしたところ何人かやはりたどり着 かないというわかりづらいという声もありましたのでぜひともsns を前面にも押し出していいと思いますので子どもたちに関してはぜひ そういった対応をお願いしたいなというふうに思います家では 電話をかけようと思っても親に聞かれたくないとかそういった 声がたくさんあるかと思いますのでぜひよろしくお願いいたします そんな中で今文部科学省が進めました一人一台のタブレットこれ を活用というのは本当に大切だというふうに思っています文部科学省 の所管になってくるかと思いますがこのタブレットを使ったやはり 自殺対策これを進めるべきだろうというふうに思いますせっかく 一人一台のこのタブレットが今子どもたちの手にわたっています でもこのタブレットがなかなか活用されていない状況これがある というふうに考えています家に持ち帰ってはいけないとかsnsも だめだとか外部に接触もだめフィルターをかけられたりフル活用されて いないのが今の現状でありますタブレットを導入した意義という のはやはり社会人になって私も当たり前のようにタブレットを 使って仕事の管理スケジュール管理外部との接触を全部やっています こういった社会人になるための準備としても私は必要な期間である というふうに思いますがそれが大人と同じような使い方ができない となるとやはりこれはもっともっと活用すべきことなのかなという ふうに思いますやはり親の目があるうちにいろいろなリスクが あると思うんですけれどもなぜオープンにしないのかそれがボトル ネックとなっているのは何なのか使い方をもっともっと広げていく 必要もあるのではないかそう考えて

4:25:31

おりますがいかがでしょうか 文部科学省安倍晋大臣官房審議官

4:25:36

お答え申し上げます ギガスクルー構想に基づき整備された一人一台の端末につきまして特定 の許可等の学習にのみ活用するのではなく家庭への持ち帰りも 含め日常的に学習に活用することは重要であると考えております 今年度の全国学力学習状況調査の結果におきましても全国の八割 以上の学校で週三回以上授業で端末の活用がなされている一方 で都道府県ごとに分析しますと例えばほぼ毎日端末を活用している と回答した学校の割合最も高い県で八割最も低い県で二割ということで 地域間学校間でばらつきが見られるということでございます また端末の家庭での持ち帰りにつきまして毎日持ち帰ると回答した学校の 割合というのは全国で約二割にとどまることこういったことが 明らかになりました また学校現場の声としてセキュリティ対策等の 理由で閲覧できないサイトが多いということも声が寄せられている ところでございます こうした状況の背景はさまざまであるとは考えて おりますが特に持ち帰りに関して申し上げますと例えば端末の破損 等の不安があるまた通信環境が整っていない家庭への対応また 家庭での活用場面が十分イメージできていない等の課題として考え られております 文部科学省としましてはこれまでも特設サイト等におき まして端末の家庭学習での活用方法とか流利点こういったもの を周知してまいりました また家庭学習のためのモバイルルーター の整備支援こういったことも行ってきたところでございますが 今後は例えば家庭での活用方法等セキュリティの考え方こうい ったものにつきましてさらに教育委員会等に対しまして具体的な 指導助言を行って端末活用の日常化に向けた取組を加速させてまいり たいと思っております逢坂誠史君 ありがとうございます 私はもうフルオープンでいいと思います大人と同じような使い方を子ども たちにもさせてそして親の目もあってそして先生の目もあります からそのときにやはりリスクは何なのかとか危険な操作はどんな ことなのかということをしっかり学ばせた上で私はもっともっと 導入を進めるべきだというふうに思いますのでそちらもよろしく お願いいたします もうオープンを前提とした上での対策をかけて いただきたいと思いますこれは先ほどの自殺対策にも大きく つながってくると思いますみんながこれは一人一台持っていて家でも この通信環境があれば誰でも先ほど言った特命性の高いウェブチャット そしてまたラインも使えることができますのでこのような環境を 今文部科学省がせっかくつくっていただいたこれは命にかかわる ことこれを防ぐことができると思いますのでぜひとももっともっと活用 をしていただきたいそう思っております これは本当に画期的な私はことだなというふうに思っていてこの 一人一台のタブレットの中にこれはナショナルサービスとして自殺 そしてまた悩み相談こういったものを私は入れておくべきだと思 うんです毎日今どんなことに悩んでいるん だもしくはそのレベルはどれぐらいなんだこういったものをどんどん どんどん記入していただいてある程度のアラートが積み重なった ときにはしっかりと専門家が対応するとかやはりそういったもの をインフラとして私は入れるべきではないかそのように考えております がぜひとも御検討また御答弁いただき

4:29:01

たいと思います 安倍内閣大臣官房審議官

4:29:06

御代表申し上げます 一人一台端末家庭学習の充実に資するということはもちろん でございますけれども感染症拡大などの緊急時にも学びの保障ということで 非常に基盤的なツールとなっておりますまた先ほどお答えしたとおり家庭 での持ち帰りを進めるということその活用方法についても更に具体 的に周知してまいりたいと思います御指摘のありましたictを活用した 相談体制について充実がとても大事だと重要だと考えております sns等を活用した相談体制の整備の推進等によりましてさまざまな 悩みを抱える児童生徒の早期発見等に向けた取組を今も行っている ところでございますまた現在長岡文部科学大臣の指示 の下で今後一人一台端末を活用し悩みや不安を持つ児童生徒の 小さな声を可視化して心の不安また生活リズムも乱れ教職員が 確実に気づくということはとても大事でございますのでそういった ことができるようなことを目指して有識者の御知見も伺いながら 施策の検討を進めているところでございます こうした取組を通じまして文部科学省としても御指摘のありました 児童生徒の効果的な自殺防止対策これの推進に全力で取り組んで まいりたいと考えております坂井安志君 ありがとうございますぜひともこれは早急に進めていただき たいというふうに思います先ほど電話の対応ということも ありましたが電話にかけるお金ももっともっとこのsnsに入れて そしてまた1人1台タブレットこれはもう命綱だというふうに思います からぜひとも積極的な活用の上自殺者が1人でもなくなるように 御努力いただければというふうに思います よろしくお願いいたします続いて1人割合への支援について 御質問をさせていただきます離婚をしようとしている人調停 中訴訟中など法的に婚姻関係が継続している場合この時期が一番 苦しんだという私のところにも座談会等をやったときにいろいろな 話を伺うことができましたそういった背景からまだ訴訟中 調停中まだ離婚をしていないという状況の中でも2022年3月に児童扶養 手当における域の要件これを変えていただいたかというふうに 思いますこれは素晴らしい対応だなという ふうには思っておりますが児童扶養手当は児童が父母または失礼 しました父または母に1年以上息されている場合従来だとアルコール 依存症ギャンブル依存症dv等から避難している場合などに限って いたけれどもこれが広がって離婚調停中や離婚訴訟中など婚姻関係 が継続している場合だっても配偶者からの定期的な仕送りや連絡 がないなど実態として養育放給している状態であれば息をする ということを都道府県に通知をしたということであります この息の解釈先ほども評価しているところでありますがこれがどれ ぐらい浸透しているのか実際市町村がどれぐらい対応をされている のかこちらについてわかる範囲

4:32:02

で教えていただければと思います 藤浦子子供家庭局長

4:32:05

ただいま申し上げます ただいま 委員から御紹介いただきました児童扶養手当の支給対象となり得る 息の認定基準でございますけれども令和3年の地方からの提案に基づき まして離婚調停中などであっても父または母による現実の扶養を 期待することができないと考えられる児童であると認められる 場合には手当の支給対象となることを通知において明確化した ところでございますこの通知の自治体における取扱い ということでございました必ずしも全国網羅的に私どもも 各自治体における取扱いを把握しているわけではございません けれども例えばしおりですとかホームページなどにこの域の支給 要件を明記をしていただくとかその上で相談に応じていただく など適切に運用いただいているものと承知をしております しかしながら厚生労働省におきましてこの手当の認定指紋を担う自治体 に対して周知をすることは非常に重要でございますので全国の 自治体への説明会の場などを通じましてさらに周知を行うなど今後 とも適切な制度の運用がされるように働きかけてまいりたいと思 っております坂井司司君 ありがとうございます 離婚経験者の方によく言われます婚姻がなかなか離婚してくれない そういった状況のときが一番つらいんだというのを離婚経験者の方 がよく言われるんですねまだこの域の通知が変わっていない時期 の方々だというふうに思うんですけれどもそういった人たちはその 辛さを理解していて理解をしているからこれから離婚しようとする 人たちがその人たちに相談をするんですよね相談をしたときにいや 実際に離婚をしないとこれはもらえないんだよということを伝えて しまうケースがよくあるんですいろいろ発信をして通知をしている という御努力は非常にわかるんですけれどもやはり離婚を経験した人 たちにもこういった変わったんだということを理解してもらうことが 私は非常に浸透をさせる上では必要なことかなというふうに思います のでそんなことも発信をしていただければというふうに思います そしてやはりこういった時期自動扶養手当もそうですが引越しを したりとか子どもに対する養育費であったりとか非常にお金が苦しい 時期ということも聞いていますやはり婚姻をしている状況だと さまざまなサービスが受けられないそんな話もよく聞くところであります けれども今回緊急告知資金とか総合支援資金これがコロナ時には 非常に有効なものであって本当に助かったという声もたくさん聞いて おりますこれもよく見るとやはり世帯収入 というのが出てくるんですよね世帯収入が基準としてあってそう するとこういった離婚調停中の方でも世帯収入というものが合算 されて出てきてしまうだからお金が借りられないんだこういう声 も実は入ってまいりました質問なんですけれども離婚調停 中訴訟中でこうした社会福祉協議会が窓口になっている社協で借り られるこういったサービスこういったものに関してはどのような対応 になっているのかお聞かせいただけ

4:35:21

ればと思います 河本社会援護局長

4:35:26

社会福祉協議会が実施をしております 緊急告知資金等の生活福祉資金貸付制度は低所得者世帯等を対象 に経済的自立に向けて相談者の状況に応じた貸付を実施するものでございます この貸付は基本的には世帯単位ということを原則としておりますけれども お尋ねの離婚調停中あるいは訴訟中などやむを得ない事情がある 場合には必ずしも住民票上の世帯単位ではなくて生活実態に即して 柔軟に貸付を行うことができる制度となっております 例えば児童扶養手当等の支給開始までに生活費が必要な場合あるいは 自立するために住居を移転する必要があるような場合などに貸付 の利用が可能となっておりますそのほか一人親の方への支援として は母子扶持家扶福祉資金貸付金による生活資金等の貸付あるいは 生活困窮者自立支援制度におきます住居確保給付金の支給などのお 支援がございます引き続き一人親の方へのセーフティ ネットの充実に向けて努めてまいり

4:36:32

たいと考えております 坂井大臣

4:36:35

ありがとうございます柔軟に対応されている ということも非常によく話が分かりましたしかし社協のホームページ と見ていますとこれで借り受けができないように見受けられるん ですよねやはり世帯というものがどんと来ていますのでじゃあ 結局だめなんだというふうに思われるというふうに思います 今セーフティネットの充実を図っていただくという御答弁も いただきましたが困ったら何でも相談しろというそういった体制 そういった表現の仕方もやはり必要だなというふうに思います ぜひともそういった対応をお願いしたいと思います 続いてこうした行政サービス自治体によって非常に異なっている というふうに思います一人親家庭への支援のサービス例えば東京 と隣接している私たち埼玉県の市でもやはり隣を見れば充実した サービスでうちにはないということすごくあります また給料水準も例えばこれは別な話ですけれども保育士さんの 給料とか地域間の格差がものすごい出ていてそんな違いも非常に多 くありますそして保育士さんがとられてもう 全部東京にいるという状況本当に私もいろいろな陳情を受けるん ですけれどもそういった状況でありますからサービスも当然私たち の市よりも隣の二十三区の方が充実しているし非常にいろいろな クレームも受けるところなんですけれども今政府の政策でいけば東京 の一極集中人口がそちらに流れるよりもやはり地方に地方にということ をとっていると思いますがやはりこのサービスレベルが全然違います と東京の方に行った方が得だ東京に行けばこういうサービスが受け られるとなるとやはりみんな移ってしまうんですね特に一人親 家庭なんていうのはサービスが充実したところに行きたいと思います ので特に私どもの市なんていうのはもう隣の駅が東京であります からやはりみんな引っ越してしまうそんな一人親の声も聞かせていただき ましたそう考えていくとやはり市町村 に標準的に備えなければいけないサービス例えば子どものショート ステージュギョー自分が疾病にかかったときに子どもたちをどう するのか預けられるのかこの質問をよく私は受けます こういった サービスが私の市にはないけれども東京にはあるもう東京に行かな きゃいけないのかなそんな不安の中で働いているお父さんお母 さんたちがたくさんいらっしゃいました やりたくても市町村には予算がないこういった状況も理解している ところでありますがそうなってくるとやはり国の方がある程度 の一定のサービス水準これを保ってあげることも必要なのかな というふうに思いますせめて一時預かり事業病時病後 時保育事業そしてまた子どものショートステーこれも国の関与 で前に進めていただきたいなそう

4:39:30

思っておりますがいかがでしょうか 藤原子供家庭局長

4:39:34

お答え申し上げます 一両や家庭を含めまして一時預かりそれから病時病後時保育事業ショート ステーこういった支援を必要とする子育て家庭にとって必要なとき に円滑に支援を受けられるということは非常に重要なことだと考えて おります一時預かり事業などにつきまして は子ども子育て支援法による市町村事業という位置づけでございます 子ども子育て支援法に基づき市町村が子育て家庭の利用ニーズを踏 まえて事業料の見込みや実施しようとする事業の提供体制の確保に関する 事業計画を定めた上で事業を実施していただくそういう仕組みになって ございます国といたしましてはこういった 事業計画の作成に関しまして基本的な指針を提示するとともに市町村 が当該計画に基づいてそれぞれの事業の提供体制を適切に整えられる ように市町村への補助を通じて引き続きしっかりと必要な支援 を行ってまいりたいと考えております逢坂誠二君 ありがとうございます 本当に人類や家庭の皆さんは不安がすごい積もっていますぜひとも こういった方々が働きやすい環境づくりそしてまた子どもを安心 して育てられる環境づくりお願いができればというふうに思います 最後の質問をさせていただきます柔道訪問介護について御質問を させていただきます 私の周りでもこういった方々がいらっしゃるん ですけれども柔道訪問介護の利用では通勤通学職場学校では介助 介護ヘルパーを使うことができないということになっています これは利用者の社会への参画就労の機会などが非常に抑えられて いるのではないかそのように私も感じています 同利用者の就労就学に介助介護ヘルパーを使えるようにしてほしいという 声がたくさんありますalsにしてもこういった神経難病体は動かな くてもやはり脳は正常でありますので就労就学こういった能力的 には健常者と本当に遜色がない状況であります ぜひともこの柔道訪問介護授業についてやはり通勤通学職場学校 での介助を認めていただきたい

4:41:51

そう思いまして質問をさせていただきます 天美障害保険福祉部長

4:42:00

柔道の障害者に対する就労中の 介助等の支援につきましては障害者雇用を促進する観点から事業主 に対する助成措置を即効じてきており障害者雇用促進法に基づく 事業主による合理的配慮との関係に加えまして柔道訪問介護において 個人の経済活動に関する支援を後期で負担すべきかなどといった 課題があると認識をしているところでございます そうした中柔道の障害者に対する支援に意欲的に取り組もうとする 企業や自治体に対し障害者雇用納付金制度に基づく助成金と障害者 相互支援法に基づく地域生活支援事業が連携した事業によりまして 通勤職場での支援を実施しているところでございます また柔道障害者に対する教育の場における支援につきましては 障害者差別解消法に基づく教育機関等による合理的配慮との関係 やこれまでの教育と福祉の役割分担の関係から福祉と教育の連携 により支援をしているところでございます厚生労働省においてはこうした 考えのもと大学等が必要な支援体制を構築できるまでの間を対象 といたしまして柔道訪問介護利用者の大学修学支援事業により大学 等での支援を実施しているところでございます 障害者の日常生活及び社会生活の支援につきましては障害福祉 分野による支援だけではなく雇用主や教育機関等の役割を踏まえ ながら取り組むことが必要でございます国といたしましても自治体がこれらの 事業を円滑に実施できるよう努めるとともに関係機関の連携による 柔道障害者に対する就労修学

4:43:45

の支援を推進してまいります 逢坂宇洋君

4:43:52

ありがとうございますぜひともこう いった方々が普通に生活できるようにしっかりと後押しお願い をしたいと思いますまたこの柔道の障害者の生活施設 これは本当にこれからすごく重要になってくるなというふうに思います グループホーム等もつくっていかなければならない 親御さんの御意見で自分たちが生きているうちはいいけれども自分がいなくなった 後子どもたちが心配だという声がたくさん聞かれています 軽度の障害のグループホームはだいぶ進んでいるのかなという ふうに思っておりますがやはりこの柔道になりますとなかなか 進んでいないのかなと私は思っていますこの柔道障害者のための生活支援 施設グループホームの設置数の推移またこの施設の定員の基準 こういったものを教えていただけ

4:44:43

ればと思います 片見障害保険福祉部長

4:44:53

グループホームを含みます障害 福祉サービスにつきましては各市町村が地域の障害福祉ニーズ を把握し障害福祉計画を策定して計画的な整備を推進しているところ でございますグループホームの数は年間約一 割ずつ増加しているところでございまして令和三年度には一万一千 箇所となるなど必要な整備を進めてきたところでございます またグループホームにおける共同生活住居の定員でございますけれども 原則として二人以上住人化とされている

4:45:25

ところでございます 穂坂誠二君

4:45:29

すみませんありがとうございます 今言われたグループホームこれは重度障害者とそれ以外となると どういう数字になりますか返美障害保険福祉部長 おっしゃいます今申し上げました数字でございます けれども一万一千箇所は重度の方を含みますグループホーム全体 の数字でございます重度訪問の方と限定をしているということ ではございませんけれども重度訪問の方を中心として受け入れる そのほかのグループホームにも重度の方が入っておられますけれども 日中サービス支援方というグループホームにつきましては現時点で 四年十月の時点で六百九十七事業所

4:46:33

となっているところでございます 穂坂誠二君

4:46:37

ありがとうございます ぜひ重度のグループホームこれはまたちょっと別枠でいろいろ考えて いただきたいなというふうに思います非常に重度になりますと対応も 難しくなってとても定員基準今は二人以上住人化とありました けれども住人化では絶対に経営は回らないですもっともっと人数 をふやしてちょっとボリューム感を出していかないと経営ができません のでぜひともこれは御検討をいただきたいというふうに思います グループホームの理念も当然わかっているつもりです小人数でその 地域の中で生活をしていくということはわかりますけれどもやはりこう いった運営上では経営も考えていかなければいけない採算も考えて いかなければいけない単価を上げるというのはやはり役所としては きついものがあると思いますのでこれ定員をふやせば経営は成り立つ ということもいろいろ意見をいただいておりますぜひともこの定員 の緩和についてもしも御意見を

4:47:32

いただけたらお願いいたします 片見障害保険福祉部長

4:47:36

お答え申し上げます グループホーム でございますけれども共同生活を行う住居でございますところ入居 定員は原則住人以下としておりそれは家庭的な雰囲気のもとでの サービスを提供するということで趣旨でございます 御指摘のように 重度障害者の生活の場として重度障害者向けのグループホームの 整備は重要と考えておりこれまでの報酬改定において重度障害者 に対して常時の支援体制を確保する日中サービス支援型のグループ ホームですとか医療的ケアが必要な方共同行動障害を有する方に 対する支援を行う場合の加算こういったようなことについてことに 努めてきたところでございます現在令和六年度からの実際における 障害福祉計画の見直しですとか次期報酬改定の議論を進めている ところでございますがグループホームにおける重度者への支援 のあり方や地域における重度障害者向けの整備について検討を進めて まいりたいと考えております穂坂宏君 ありがとうございました 以上で質問は終わりにさせていただきますありがとうございました これにて穂坂宏君の質疑は終了いたしました 次に野田佳彦君 立憲民主党の野田佳彦でございます 私は二〇二〇年に三月二十八日に千葉県の北総育成園という障害者 の入所支援施設で新型コロナウイルスの集団感染が発生をしてスタッフ と入所者の皆さん百二十人を超える規模で多くの方が感染をされました 全国初の障害者施設のクラスター発生でしたので場所は千葉県の 東野省という地域にあるんですが船橋も運営にかかわっていました ので私の地元にもかかわるのでとても心配をして当時予算ではなく 決算の分科会で質問をさせていただき

4:49:57

ました その折にはちょうど加藤大臣

4:50:01

でございまして大臣からも大変 誠意ある御答弁をいただいたし厚労省の皆様にも緊張感を持って 適切な対応をしていただいたことに改めてまず冒頭感謝を申し上げ たいというふうに思いますきょうは児童相談所の開設をめぐる 諸問題特にマンパワーの確保の問題を中心に質問をさせていただき たいというふうに思いますまず大ぐくりな話からいきたい というふうに思いますけれども平成二年に統計を取り始めて以来 ずっと一貫して十八歳未満の子供への児童虐待はふえ続けてきている ということでございますし令和に入っても令和二年度にはとうとう その相談件数が二十万件を超えて令和三年度には二十七六五九件 というふうにどんどんふえ続けているんですね 私の地元の千葉県も千葉県とそして西霊市の千葉市を合わせると一万 一千八百七十件ということで全国四番目なんですとても危機感を 持っているんですね激増していますね件数がコロナ禍でもふえ続けている そういう中で一方で児童福祉の現場の職員の確保が十分できずに 職員一人当たりの負担は非常にふえてきているいろいろな弊害 が出てきていると思いますがこの現状をどのように御認識をいただ いているかそしてどのように変えていこうとされているのかを まずはお尋ねをしたいというふう

4:51:42

に思います 加藤厚生労働大臣

4:51:47

今野田委員からお話がありました ように虐待相談件数は年々増加をしておりますそうした中で時 層中心にそうした虐待相談あるいは虐待に適切な対応を図っていく 体制を強化していくまさに業務であるというふうに考えております ちょうど三十年の十二月に児童虐待防止対策体制総合強化プラン というのを決定をいたしましたそれに基づいてまずは児童福祉 市を増員するということで今年度までの五年間で約二千五百人増員 する体制整備を逐年進めてまいりました さらに五年度以降についても継続的に児童相談所の体制を強化する 必要があると考え昨年十二月に策定いたしました新たな児童虐待 防止対策体制総合強化プランに沿って令和五年令和六年度で児童 福祉市を約千百人増員する等の対応を進めるところでございます こうした人材確保をあるいは人材の体制を強化すると同時にそれでも 大変業務負担が上がってきておりますのでその負担軽減を行っていく ために一時保護の緊急性の判断に資するaiを活用したツールの 開発また児童相談所におけるタブレット等の購入等に要する経費に対する 補助を行いこうしたit機器を十分に使っていただくこうしたことによって 負担を軽減し児童相談所の対応力そのものの向上を図っていきたい というふうに考えております野田佳彦君 まさにスタッフの増員を図る方針という御説明をいただきました 後でもう少しこの問題について詳しくお尋ねしたいと思います けれども大変興味深い数字があるんですけれどもこれは令和二年度 の千葉県の数字なんですけれども精神疾患によって一カ月以上長期 療養を取得した県職員のこれは数平均で二七%の県職員で児童相談所 のいわゆる心理職についている人たちの県職員ですよこれ一カ月 以上長期療養をした人は十三%なんですよね県平均が二七%で児童 福祉十三%で指導員が八四%それだけ精神的にかなり現場は追い 込まれていると思いますし私の住んでいる福田橋市市川の相談所 管内なんですけれども市川は常に定員の例えば一時保護の場合 だと二百%ぐらいあるかざるを得ないここの例えば児童指導員 の一カ月以上の長期療養というのは十六七%なんですというように 負担の大きいところほど精神的に追い込まれていますので今の 方向性はぜひ迅速に対応していただきたいというふうに思います その上で千葉県も今申し上げたように危機的な状況でございます ので県として新たに尹在市と松戸市に新たに児童相談所を設置しよう としていますし私の地元は船橋や中核市ですこの船橋ともう一 つ柏市という中核市が独自に児童相談所を設置しようこういう動き をしているんですけれどもそういう動きがあるんで市の方から県の 自送に職員を派遣をするということで経験を積むような試みもやって いるんですけれどもいろいろやっていますけれどもお聞きしたいのは 令和二年四月二十日付で児童相談所一時保護施設における受入れ体制 強化が図るための整備の特例的な取扱いについてというものが出され ましたこれがいつまで続くかというのはわからないんです特例的って 今申し上げたように県で二つ新しくつくろう中核市を二つつくろう としているんですけれども途中でこの特例が切れたら困るわけ でもう準備始めましたので建設要請地も確保して建設しようスタッフ 確保しようというところですのでこれは少なくとも私の方々 は令和八年四月開設なんですがしっかりとこの特例はまだ続ける ということをぜひお話しいたければ

4:56:18

多少安心するんですよろしくお願いします 加藤厚生労働大臣

4:56:24

これは令和二年度から定員像の ための実態による施設整備に対する補助これを交付基準額の合計額 を二倍にして交付額を算出する特例を設けてこれは毎年度予算 要求しそして毎年度それが実現できているということでございます 今申し上げたようにしたがって五年度については今回こうした 措置を今予算案の中に盛り込ませていただいておりますが六年度 以降はどうなるかということでもございます ただ私どもの認識としてこれまでやってきた対応の状況対応すべき であるということの状況認識これは全く変わっておりませんので引き 続きそうした対応をとっていかなければならないと思っております がただ御承知のように財政当局とのいろいろなやりとりもあります のでこうだということの確実なことは申し上げられませんがそう した意気込みでは取り組んでいきたいと考えています 長谷吉君 大臣の意気込みはしっかりと受けとめさせていただきたい と思いますし引き続きよろしくお願いをしたいというふうに思います 少し先ほど触れさせていただきましたけれども市から県の児童 相談所に職員を派遣をするということはこれは往々にしてよくやって いるんですけれどもその際なんですけれども国からの補助金というの が非常金換算になっているという現状なんです 中核市の柏市からは柏の児童相談所県の児童相談所に十三人職員を 派遣しています船橋市からも県の児童相談所である市川相談所に 複数職員を派遣をしていますがこれは会計年度人用職員を当てて いるんですよね非常金で職員を派遣をしていると市の部署である 家庭児童相談室などに経験としてノウハウが蓄積されるということ が極めて困難になっていることなどもありますのでぜひこれは 常勤換算にできないかという要望が自治体からは強くございます この点についてはお考えをお聞かせ

4:58:36

をいただければと思います 藤原子供課長

4:58:40

お答え申し上げます 児童相談所の設置を目指す中核市等が設置後に児童福祉士として 任用するため他の自治体の児童相談所に職員を派遣する場合において その間の業務を行う代替職員の配置ということで補助を行っている ところでございますこの補助は非常金職員の雇用経費 を対象としておりますけれどもこれは職員を他の自治体に派遣 する機関において活用するものであるためであり派遣期間終了後に当該 職員が戻ってこられるということを勘案いたしまして非常金職員 としての補助金ということで支援をさせていただいているところ でございます一方で児童相談所設置後におき ましては児童福祉法に基づく児童福祉士等の配置表示を満たすための 人件費といたしまして地方交付税により措置をされることとなります 今後ともさまざまな取組を通じて児童相談所の設置を検討して おられる自治体の職員の確保を支援していく必要があると考えて おりましてただいま例に挙げられたその市から県への派遣に加えまして 都道府県のスーパーバイザーなどの方を市の方に派遣をしてくださる 場合の代替職員の配置の補助ですとか児童相談所設置準備に係る 補助職員の配置の補助ですとかそれから人材確保のための自治体 を行う採用活動に関する費用の補助こういったことについても 全体としてしっかり取組を行い児童相談所の設置を検討している 自治体の皆様について支援をしていきたいと考えております 中吉幸子君今おっしゃったようにいろいろなケースがあるかと思います がなるべくやはり自治体が安心して職員が派遣できるような環境 整備に引き続きお努めをいただきたいというふうに思います 先ほど大臣からこれからますますスタッフの増員方針を冒頭に御 説明をいただきましたこれまでも五年間やってきたしこれからも 五年間そういう取組でやっていくという具体的な御説明があったん ですがただとても今ちょっと足元の状況を心配しているんですけ れども例えば地元の千葉県の話ばかり言って恐縮なんですけれども 令和四年度の児童相談所関連職種の採用見込み状況というのがだんだん 明らかになってきているんですこれを見ますと大変驚くんですが 児童生徒の相談を受ける児童福祉採用予定が五十五人なんですけれども 現時点で見込み八名なんですよ不足が四十七名決定的にこれは 不足していますそれから子どもの心理ケアを担当する心理職種これは 採用予定五十一名のところ見込みが二十六です不足二十五これは 約半分ということですね一時保護の児童生徒らへの指導を行う児童 指導員採用予定が七十三人ですが見込みが二十一人なんですよ不足 五十人これは決定的に足りないんですよね保育士採用予定二十 人見込み十人不足は十人これも半分ということで現状を見ると かなり苦闘しています現場は相当に実効性のある確保策と要請策 をしていかないといけないのではないかと思うんですがその人員確保 の見通しを改めてお伺いをしたい

5:02:13

というふうに思います 藤原子ども家庭局長

5:02:21

お答え申し上げます 昨年十二月に関係府省庁連絡会議におきまして策定いたしました 新たな児童虐待防止対策体制相互強化プランにおきましては 今後この本プランに沿って各自治体において体制整備を図っていただく こととなります例は五年度中に児童相談所に実際に配置される 人数については今後全国の自治体に対して調査を実施することと しております毎年四月一日現在での配置者数については例年四 月以降に調査を実施しているところでございます ただいま非常に厳しい状況が現場現場で起きているということを しっかり受けとめて対策を講じていかなければいけないと感じ ております一方過去の配置の整備の状況を 申し上げると今年度までの前進のプランに沿った体制整備につき ましては当初の目標である二〇二十人増を一年前倒しで達成をいただ いたということですとか最終年である今年度当初目標に五百五 人を併せをした目標もほぼ達成できる見込みでございます このように自治体におきまして非常に努力をいただいて計画的に 配置を進めていただいていると強調しております 新年度からの本プラン新しいプランに沿った体制整備につきまして もこのような自治体の取組を継続的には倒しすることが重要である と考えておりまして地方交付税措置だけではなく先ほど申し上げ ました採用活動に対する経費の補助ですとかあるいは児童福祉 支援の人用資格取得のための公衆の受講料の補助こういったこと にも引き続き取り組んでまいり

5:04:03

たいと考えております 長吉君

5:04:08

ぜひ足元の状況もよく踏まえて 把握をされた上でしっかりと人員

5:04:13

の確保をしていただくように改 めて要請をしたいというふうに思いますけれども さっき千葉県の数字を直近の数字申し上げましたけれども内定して いて辞退をするケースも多いようなんですよね 先ほど採用予定と見込みで随分ギャップが出てきているんですけ れども最初は内定者がもうちょっとあったんですそれぞれの分野で でも辞退をしているということは想像すでにほかの県との人材 の取合いが生じていて千葉県に一回内定したけれどもほかのところ を選択するようなケースも出てきるのではないかと思います 加えて私の地元の船橋は中核市で中核市で新しく児童をつくる というわけでそのスタック確固は大変なんですよね柏市も同じ なんです中核市から中核市児童をつくったというのは今まであまり ないじゃないですかできる規定はあるけれども多分鎌倉とか金沢 とか限られた中核市ですねぜひ中核市がこれを挑んだときに成功 事例にしたいんですけれどもそうすると県から職員を派遣してもらう というスタートを切っていかないとやっていけないんですけれども 県のほうのスタッフ確保が困難になってきているがゆえにどうも 県のほうからあまりいい答えが返ってきていないようで結局船橋 とか柏とかという同じ県内でも人材確保争いにならぞるを得なく なってきているという状況が出ているということをぜひ御認識をいただき たいと思うんですけれどもその辺はいかがですか把握をされて いますか藤原子供家庭局長 プランに基づいて児童福祉士の人数を確保していくという際に 実際には現場現場ではさまざまな御苦労をいただいているという ふうに承知をしております実際に体制強化のためのプラン を策定していただくのはもちろんありがたいんだけれども児童福祉 士が非常に多忙であるということで募集をかけてもなかなか応募者 が十分な人数が集まらないとかあるいは現在すでに市町村の児童 福祉部門ですとか児童養護施設に勤務する方が応募してこられた りというふうなことでまさに同じ分野の中での奪い合いみたいな ことが起きているのではないかですとかあるいは地域間格差と 言いますか関東圏で見ると東京の二十三区の児童相談所の方に 転職する方が出てきてしまうとか現場現場からはさまざまな具体 的な御苦労をお聞かせいただいております そういった中で福祉分野での勤務を希望する学生さんですとか他の 分野ですでに現に勤務されている方などが児童相談所の業務に関心 を持っていただいて少しでも職業の選択肢に加えていただけるような 取組を進めていくことも重要であろうというふうに思っております そのため先ほど来から答弁申し上げていることと重複して恐縮ですが 採用活動に対する補助ですとかあるいはこのほかにも児童福祉士 の特殊勤務手当を月額二万円に増額するといった職務改善です とかあるいは児童福祉士の研修に係る費用の補助こういったこと についても取り組んでいるところでございます また費用面の支援だけではなく児童福祉士の仕事の内容ですとか 魅力を周知するための動画の作成ですとかあるいは採用活動に活用 できるポスターパンフレットの作成こういったことについても 発信をしているところでございます人材確保は費用面の支援だけではなく こうしたソフト面での対応も含め地道な取組が重要であると考えて おります平成三十年度の児童虐待防止対策 体制総合評価プランに基づく体制整備計画につきましては先ほど ご答弁申し上げましたようにそれぞれの自治体で御苦労いただきながら も何とか計画的に取り組んでいただいているということでございます ので新たなプランに基づく人材確保についても引き続き国として 支援をしながら取組を進めていきたいというふうに考えております 厚生労働省として様々な支援策を通じまして各自治体による児童 福祉等の確保確保した人材への人材の定着両面から丁寧に取り 組んでいきたいと考えております長谷吉彦君 宇田橋の場合は百五十人規模のスタッフでスタートしようとその うち九十人が専門職その三分の一ぐらいは県から助けてもらえる とありがたいなとスタートの段階はという考えがあるんですけれども 今のところ回答は一桁ぐらいらしいですとても厳しい状況ですね 市川自動相談所県の自動相談所管内で所掌している人口と百四 十万人ですもういっぱいいっぱいだから中核市が手を挙げたんですけ れども手を挙げてもスタッフが確保できなければそれを見ている 他の自治体も多分ひるんでしまうと思いますので自治体間のいろいろな 調整というか特に手を挙げた中核市には少し国としても県に指導 して配慮してやれよと言っていただければありがたいなと思います これは回答いいですけれどもよろしくお願いをしたいというふうに思います 次の質問でございますけれどもこういう人手不足の状況が特に 首都圏の場合には深刻でございますけれどもその際に自動相談所に 教員免許職者を配属するという方法があったしこれまでも移動 でやってきたケースがあると思うんですかねそれをどう考える かなんです教員免許を大学で取得するときにはこれは児童指導員 児童福祉の任用資格ということを与えられますので法的には問題 はないと思うんですよね法的には問題ないけれども児童福祉をも っぱら専門的に勉強してきたわけではないので果たして現場でしっかり 通用するかどうかというとこれはちょっとまた別の問題なんでその 方法をどう捉えるかなんですがお考えあればお聞かせをいただけ ればと思います藤原子ども家庭局長 お答え申し上げます児童福祉士の任用要件でございます が先ほど委員から御紹介いただけましたとおりでございまして社会 福祉士精神保険福祉士の資格を持っている方などのほかに教員 免許取得者で一定の実務経験を積んだ方も含まれているこれは 児童福祉の施行規則に規定ございます実際令和4年の4月時点での児童 福祉士5783人中人数は少ないんですけれどもこの要件で配置をされている 方が34人おられますまた教員免許を持った方々はさま ざまなところで児童福祉の分野で活躍をいただいておりまして 児童福祉士そのもの以外にも現役の教員の方が人事交流で児童福祉 士の仕事をしていただいたりあるいは教員のobの方が学習指導員ということで 一時保護署で勤務していただいたり一定程度教員免許取得者の方が 何らかの形で児童相談所あるいは一時保護で一時保護署で活躍いただ いているという例を承知をしてございますおそらくちょっと初回会なので 確定的に申し上げられないんですけれども学校現場でも教員の確保 が重要な課題だというふうに私どもも伺っておりますのでその 部分とのバランスをどういうふうに考慮する必要があるかという 問題はあるかもしれませんけれども少なくとも児童相談所での勤務 を希望される方の希望がかなうように自治体での採用活動への 補助などについて引き続き取り

5:12:08

組んでいきたいと考えております 野田佳彦君

5:12:11

今局長おっしゃったとおり教員 の確保も結構大変ですよね小学校あたりだと今採用倍率二倍を切る ような自治体もいっぱい出てきていますし大変教育現場も苦 闘をしていますよねその中でやはり特に児童相談所のスタッフ 確保という意味では足りないならばやはり王道は少し時間がかかる かもしれませんけれども大学などで専門的なコースをしっかりと 作ってそして専門的な知識を持ったその使命感を持った志を持 った人たちを養成をしてそのボリュームを使って現場に回していくということ があるべき姿望ましい姿だと思うんですがその辺はいかがお考え でしょうか加藤厚生労働大臣 現状は児童相談所の児童福祉士また児童心理士の任用対象は社会 福祉士や精神保険福祉士といった専門資格を有する者都道府県の 指定する養成校を卒業した者大学等を卒業日程期間相談援助実務 に従事した者とされているところであります こうした養成校に関わられている方も含めて児童相談所の業務に 関心を持っていただき働く場として選択いただける先ほど局長から も答弁させていただきました そういう努力を引き続き取り組んでいく とともに大学等での専門的な養成コースの設置という御提案をいただき ましたが昨年の児童福祉署改正により令和六年四月から子ども家庭 分野の実務者の専門性を向上を図るための資格を創設すること としております この資格については社会福祉士精神保険福祉士の 資格を有している方や児童相談所等の現場で勤務する方を対象 としてスタートするものではありますけれども改正法の不足において 学生を対象とした家庭を創設することについても今後検討すると されているところでありますこの検討に当たっては今委員からも ご指摘をいただきました児童相談所の職員の確保が大変厳しいこう いった状況も視野に入れながら子ども家庭福祉分野全体の現場力 の対応力向上にいかにして指していくのかそうした観点から検討 を進めていきたいと考えております野田佳彦君 スタッフ不足に即して 比較的これまで量的な問題について御質問してまいりましたが最後に 質に係ることになると思いますけれども児童相談所の相談業務 の中で例えば令和三年度の場合はその相談業務の一番多かった のが虐待などの養護相談が二十八三万件次に多いのが障害相談 といって二十三万件かつては障害相談の方が平成二十七八年まで 多かったと思うんですね今もなおやはり障害相談というのは多い ということが改めてよくわかるん

5:15:17

ですがそうすると特にその障害 相談の中でも発達障害をお子さん

5:15:26

が抱えていたりあるいは親が抱 えていたりというケースがあるんですよね発達障害というのは見 た目ではわからない分それこそそこを見抜いてきちっと対応する にはやはり障害についての理解を持っている人が対応しないと なかなか対応困難だと思うんですその障害理解を促進するために どうしたらいいのかスタッフ自体が足りない上に過度にいろいろな ことを要求するのは難しいのかもしれませんがただ実務的には 障害理解の促進というのは必ず必要だと思うんですがその辺は どう捉えていらっしゃるのかお

5:16:05

聞かせいただきたいと思います 藤原子供家庭局長

5:16:08

お答え申し上げます 令和三年度 におきまして全国の児童相談所が対応した相談の内容について 見ますと委員御指摘のとおりでございまして最多が虐待相談を含む養護 相談二十八万三千二百二件でございました ついで障害相談二十万三千三百十二件ということで児童相談所 における障害に関する理解の促進非常に重要になってきていると思 っております御指摘いただいたとおり児童虐待 の背景にもお子さんの障害が入っている可能性もございます複雑な要因 が絡んでいるということもあると思います 児童相談所の児童福祉につきまして社会福祉主治から任用する場合 には任用前の講習会の受講が義務付けられておりましてそのカリキュラム においては障害種別と障害支援区分あるいは障害に関する法令 と制度について学ぶこととされておりまして任用後の研修と同様 の到達目標を設定しておりますまた児童福祉士の任用後について はその全てに研修が義務付けられているわけですがその中では障害 に関する基礎的な知識制度について述べることができること障害支援 区分認定等により利用できるサービス体系を理解をし説明することが できることといった研修の到達目標を設定をしているところでございます こういったことを通じまして児童福祉士に対する障害に関する理解 の促進非常に重要でございます

5:17:38

ので努めていきたいと思っております 和田入国管理大臣

5:17:43

最後の最後ですけれども四月一日 から子ども家庭庁が設置をされることになりますきょうお聞きした ようなことというのはこれは厚労省からしっかり子ども家庭庁に円滑 にしっかりと引き継いでいただきたいと思いますけれども改めて 大臣の御決意をお伺いをして質問

5:17:59

を終わりたいと思います 加藤厚生労働大臣

5:18:02

今お話しいただきました児童虐待 防止対策については今議論させていただきましたように児童相談所 の体制強化に関するプランに基づく児童福祉士等の人員増また あれは四年六月に成立した改正児童福祉署の施行などが重要であります 現在この三月までは私ども厚労省をしっかり責任を持って取組を させていただきますまた本年四月以降は委員御指摘 のとおりこれらの業務は子ども家庭庁の支援部門に関すること となりますそれに向けて円滑な引き継ぎを行っていくべく子ども 家庭庁設置準備室と緊密に連携をしながら現在も業務を行っている ところでありますまた以降後においても医療福祉 労働政策を私ども引き続き所管をしてまいりますので子ども政策 に関する政府全体の総合調整を担う子ども家庭庁としっかりと 連携をとってこの児童虐待防止対策をはじめさまざまな課題に 当たっていきたいというふうに思っております どうも御丁寧な答弁ありがとうございました終わります これにて野田佳彦君の質疑は終了

5:19:12

いたしました 次に福島信之君

5:19:26

有志の会の福島信之でございます 今日は大臣一日文化会大変お疲れさまでございます 今日は二つの 脳脊髄液減少症と異骨収集の二点について質問したいと思って おりますまず第一点目の脳脊髄液減少症 についてでございますけれども昨年私は国公委員会に所属しているん ですけれどもそこで自買石砲の改正案を審議をいたしまして付加金を 引き上げるというものだったんですがなぜ付加金を引き上げなければ ならないかという理由の一つが長期間リハビリをしなければならない 後遺症に悩んでいる方がいらっしゃってそうした対応のために必要 だと そのときに交通事故で脳脊髄液減少症というのになって長期間 にわたって不自由な生活を強いられるという事例を知ってそこ からこの問題に関心を持ちました地元にもお子さんが不幸にして 事故に遭われて重い脳脊髄症を患った方もいらっしゃったり私 自身も息子がずっと小学校中学校のころ頭痛が激しくて学校に行けない という状況であちこちの病院を行って高度な小児医療のところ なども行ったんですけれどもとうとう原因がわからなくて今知っていれば もしかしたらこの脳脊髄液減少症だったのかもしれないなとも思 うんですけれども多くの方が原因がわからないまま病院をたらい 回しになったりあるいはそもそも病気だと認識されないで単にだれ いだけじゃないかと言われたり不適切な診療を受けている例も 多いと伺っております そうした中今例えばブラッドパッチ療法 などによって回復される方もいて逆に回復すればこれは脳脊髄症 だったんだとわかるような事例もあるんですが今のところ的確な 診断ができるような医療機関が私のそばにも少ないであります し交通事故などで被害に遭った場合にこの脳脊髄液症がそもそも 被害と認められずに保険金の対象にならなかったりまだ未知の部分 も大きい部分があると思っておりますその一つの要因がそもそも脳脊髄 液減少症が病気としてきちんと指示されていないことにあるん じゃないかというふうに思っております そこで難病法では難病発症の機構が明らかでなく治療方法が確立 していないそして希少な疾患であって長期の療養を必要とする疾病と 定義しているんですけれどもまさにこの脳脂液減少症というのはそれ に当てはまるんじゃないかと思うんですが指定難病として追加 に向けて現在どのような検討の状況にあるか厚生労働省の方から ご答弁をお願いします佐原健康局長 お答えいたします まず難病法に基づく医療費助成の対象となります指定 難病につきましては御指摘のとおり発病の機構が明らかでないこと また治療方法が確立していないことそれから客観的な診断基準 等が確立していることなどの要件

5:22:48

を満たす場合にこれは厚生科学 審議会の意見を聞いて厚生労働大臣

5:22:53

が指定することとされております 脳脊髄液減少症につきましては病態やその発病の機構等を明らか にするために平成十九年度から厚生労働科学研究や日本医療研究 開発機構英明堂におきまして研究を実施しているところであります がこれまでの研究では客観的な診断基準等が確立するにはいた っておらず現時点で指定難病とすることは困難と考えております 令和五年度においても引き続き厚生労働科学研究におきまして 診断基準等に関する研究を行う予定でありましてその結果を踏 まえて指定難病の要件を満たすかどうかについては検討してまいり たいと考えております福島の部役君 ありがとうございます 客観的な診断基準が確立していないからということでありますけれども しかししていないからこそ難病でもあるわけでありましてどの ぐらいが客観的な診断基準というのはある意味当然科学的な知見 に基づく必要もあると思うんですけれども政策的な判断も必要だと思 うんですね全国で多くの患者さんがこの難病 指定を待ち望んでおりますので大臣に一つお伺いしたいんですけ れどもしっかりと研究を今年度来年度も続けるということですけ れども研究を促進してやらないためじゃなくてやるために研究 を行って一刻も早く診断基準を確立して指定難病として追加して いただきたいと思うんですけれども

5:24:21

大臣の御見解をお願いいたします 加藤厚生労働大臣

5:24:25

農石水液減少症の話委員が取り 組まれてこられまた他の委員からもこうした課題をいろいろ聞かせて いただいたところでございます今局長からもお話がありました が令和5年度においては加藤裕子科学厚生労働科学研究所において 引き続き農石水液減少症の診断基準等に関する研究を行う予定 としております大事なことはその結果を踏まえ ながら何のために研究をしているのかというのはまさに指定難病 の要件というものをどうやったら該当するのかこういう視点も含 まれているわけでありますのでそうした観点に立って議論をまた 検討を深めていきたいと考えております 福島財務官研究をしっかり進められることを期待いたしますので よろしくお願い申し上げますそれでは2点目の潜没者の遺骨収集 についてなんですけれども私4年間ちょっと国会をお休みしており ましてその間に平成31年の3月にちょうどコロナの前だったんです けれどもパラオ共和国のペリリュー島に政府の遺骨収集団の一員として 参加してまいりましたというのはこのペリリュー島は第二次世界大 戦のときに壮絶な戦場になりましてそこを守備していたのが未登報 兵第二連隊ですお手元に資料でペリリュー島遺骨収集報告という 一枚を持って裏紙をお配りをしているんですけれどもそれは後で暇の ときでも読んでいただければと思うんですけれども本当にちっちゃ な島です周囲が23キロのようなちっちゃな島ですがそこに太平洋 一致の飛行場があった関係で米軍がフィリピンに上陸する拠点として 占領しようとして昭和19年の9月15日から11月27日まで当初はもう 一週間で全滅できるといったの

5:26:12

を未登報兵第二連隊が支手をした 玉砕をしないでずっと戦闘を長

5:26:17

びかせて本土への空襲を防いで 天皇陛下も何度も何度も気になさって電報を送ったという伝説 の島です一万一千名の日本兵の

5:26:27

うち生存できたのはわずか三十 四人ですおととし長井刑事さん

5:26:33

という最後の生存者の方が九十八 歳で私の地元なんですけれども亡くなられました戦後七五年たっても 今なお数千柱のご遺骨が残されております 私も言ってきたんですけれども道から一歩ジャングリーに入る とまだ薬莢とかいろいろなのがあって七十八年たっても戦場の 跡がそのまま残っているような状況で私がいたときは十三柱の ご遺骨を収容しました大体一柱かけらが出てきてそれから地道 に掘り進めて行くんですけれども半日で一柱ぐらい収容できます 一柱一柱どういう状況で亡くなったかというのは一緒に行った 自衛隊のobの方に聞くと残豪の中で黒焦げになったのは火炎放射 器で焼かれてそのまま亡くなったものとか池があってそこに水を 汲みに行くのでパラオは水がないので水が飲みときていくとそこを 狙っていますリアカーがあってタンクがあって水を汲みに来たん ですねその下にあったご遺骨はおそらく射撃されて崖から池の 旗まで落ちたものであろうとか上陸地点だと上半身と下半身が 二メートルぐらい離れたところで出てくるような大きな迫撃砲 みたいので体が真っ二つになったものだろうと全部それはどうやって 亡くなった状況かというのがわかる状況で出てきます 一柱を白い布に包んで宿舎まで持って帰るんですけれども十キロ もないような重さですけれども本当に温かい思いがするんですね 全員これはほぼ茨城県の関係者ですからまだ御親族は必ずいる はずなんですただ若くして亡くなった方は子供がいませんから私のちょうど 大叔父大祖母の世代にあたる方ですからおそらく今戻してもなかなか 御遺族が名乗り出ることはないと思うんですね宿舎に地元の地酒 を持ってちょっとかけてお帰りなさいとやるんですけれどもただ 七八年こうした状況でおいたらもう申しわけないなそういう思い になるんですねアメリカはものすごい執念を持って やっています一つ大きな大体骨が見つかったんですけれどもその 情報を聞きつけるとすぐ米軍に連絡が行ってそれはアメリカ軍 のものじゃないかちょっと見せろと言ってものすごい執念で遺骨 を一かけらたりともたらず本土に持って帰ろうとアメリカは努力 するのに日本はこれまで何をやっていたんだろうなという思いを正直 持ちました大臣にお伺いしたいんですけれども そもそも私たちは何のために遺骨収支を行うのかそのことについて の大臣の御認識をお伺いしたい

5:29:22

と思います 加藤厚生労働大臣

5:29:27

今のお話の中で令和2年の1月ちょうど このコロナが出る前に私ハワイのdpaに行きましてやっぱりそこで いろいろ話をしたりまたそこで展示されているものを見たときに まさに今福島委員おっしゃったアメリカの遺骨収拾に対する強い 思いそれはなぜかという国のためにある意味は国が命じて出かけて いった残念ながら戦地で亡くなられたしかしその御遺骨は国に戻し そして家族に戻していくんだこれは国の責務だこういう強い思いを 私も改めて感じさせていただきました 日本においては残念ながら先の対戦で今ペリリュートの話がありました が310万人の方々が亡くなり海外で戦没された方々も240万人及ぶ わけでありますがそのうち約112万柱ものの御遺骨これは未だ御 期間ができていないそして今お話よりも戦後70年を超える年月 がたってきているわけでありますしかしどれだけ年月がたどうと それからそれぞれの方がいらっしゃなくなかなか直接の方はおられない かもしれないけれどもしかしそこでまだ彼の地で眠っておられる御 遺骨をこの日本の地に戻していくこれは私たちが最後のひとばし らまで取り組んでいかなきゃいけないそういった義務を私たちの世代 が負っているというふうに考えて

5:30:50

います 福島雄君

5:30:53

心のこもった答弁をありがとう ございます 私も実は身近な親族に戦没者がいないんですね大臣 の戦極の八賀家町というところからうちの祖父は満州に行きました けれども無事に帰ってきまして戦争の話を聞いても何か楽しかった という話しかしてくれなくてわからないんですけれども改めてあれだけの 多くの御遺骨を見るとやはり何とかしなければならないという 決意を私も新たにいたしましたそうした中平成28年に戦没者の 遺骨収支の推進に関する法律が議員立法によって制定されまして 令和6年までの数中期間として基本計画を策定し今は基本計画に基 づいて厚労省が毎年自身というのを策定して一般社団法人日本 戦没者遺骨収支推進協会が事業計画を策当して毎年事業を行って おりますちょうどきょうパラオの収集団 が出発する日なんですね今ちょうど何時だから出発するんじゃない かと思いますけれどもこの法律できてこれまでどう評価されます かうまくいっていると思うのかいやまだまだだと思うかこの法律 の制定で令和6年ですから来年までなんですけれどもこれまでの事業 の推進状況をどう評価するかその

5:32:08

点について御答弁をお願いします 加藤厚生労働大臣

5:32:14

厚労省の遺骨収集の推進に関する 法律で平成28年から令和6年までを遺骨収集の推進施策の集中的な 実施期間としております平成28年から令和元年度までこれはおおむね 計画どおり事業を実施をしてきたところでありますが令和2年3年度 は新型コロナの影響により海外における事業はほぼ実施できて おりません令和4年度今お話がありましたことも含めて徐々に事業を 再開し始めたところであります厚労省としてはまず令和6年度までの 集中実施期間に一柱でも多くの御遺骨を収容し御遺族に返還できる よう各愛国政府との連携またそれぞれ御収集などにも参加していただ いたということでありますが現地に趣一柱でも多くの御遺骨の 収集に当たっていきたいと思っておりますしまた収集実施期間収 了後においても先母者の遺骨収集先ほど申し上げた国の責務であります 関係行政機関と連携協力してしっかりと取り組んでいきたいと思って おりますしまた先ほどちょっとdpaに行ったというお話を申し上げ ましたけれどもやはり菅野地と米国と比べて余りにも分析の方 も何と言いますか力不足ということを遺骨が返ってきているんだけれども 遺族になかなか通じていかないこういう課題もありました そうした中でやはりそうした対応を強力に推進すべきだということで いろいろな施策を打ち込み昨年九月にはdna鑑定を厚生労働省自ら が実施する分析施設なども立ち上げたところでございますので 遺骨収集と同時に日本に帰ってこられた遺骨をまさに遺族のもと にしっかりと返していけるように

5:34:00

努力したいと思います 福島の宇洋君

5:34:03

ここはおそらく役所が書くとこれ までコロナまでは計画どおり言っていたというふうに言うと思 うんですねでも私は計画そのものが果たしてどうだったかということ をやらないと計画どおりやることが目的になっているんじゃない かと思うんですね先ほど大臣もおっしゃいましたように我々が やらなければならないのはもう七八年八十年になろうとしている 中で一日も早く一日も早くつれ戻すことが我々がやらなきゃならない ことであって計画どおりを過ごすことではないし集中期間がそも そも果たして妥当だったかどうかということを実際にやってみて 検証しなければならないというふうに思うんです 私なりに感じたことを幾つか言うと例えば現地に行っても骨がどこ にあるか僕らじゃ絶対わかりません石灰質のところにあるところは 石灰岩のような色に骨がなっているんですよ苔のあるところは 苔むしって苔と一緒にあるんです日本人にはわからないんですけれども 現地のヤシガニをとっている現地人がいましてその人がびーっと懐中 電灯を照らすとその色の違いでここにあると言うんですよこれは 日本人には絶対わかりませんいきなり行ってここはわんわん と言ったって広いところ見つからないわけでそうした情報収集が 大事なんですねペリリットは今どうやっている かというと長年この地で異国収集をやってきた影山さんという水戸 保衛児童会のペリリット慰霊会事務局長をやっている影山さん という方がいらっしゃいますもう体が悪くなって現地に行けないん ですよ今私も顧問みたいなのをさせていただ いて手伝わせていただいているんですけれどもこの人は何をやっている かというと政府の異国団の収集前にポケットマネーから千ドル 十万円を現地の人に渡してあらかじめ探しといてもらって赤い リブンをつけてそれでやっているんですよ なんで影山さんが出すのといったら予算の制度の制約でそういう お金が出しづらいいろいろ難しい問題があって出せないからポケット マネーで千ドル毎回毎回現地の人に払ってそれであらかじめやっている ところにわれわれ一体を掘るというのが実態なんですねそれはおそら く予算制度が硬直的もっと現地の人に探すことにお金を使える ようにすればいいと思うんですこれはペリリューとはそうであっても フィリピンやマリアナでそうか

5:36:20

といったらまた現地は違うと思 うんですペリリューは影山さん

5:36:23

が長年現地の人と信頼関係を保 っているからこれができるんですねでも効果的にお金を使えばもっと 効率的にやることができるんです年に四回五回といってそれごとに 掘ってもなかなか出てこみませんそうした予算制度の柔軟化という のもぜひ取り組んでいただきたいん

5:36:44

ですけれどもその点はどうでしょうか 事務局長

5:36:46

本田大臣官房審議官 お答え申し上げますまず異国収集事業の予算につきまして は予算要求の際にはその異国収集事業の対象になる地域におけます 予算要求時の情勢を最大限考慮いたしまして可能な限り戦略的に 予算を地域ごとに配分しております完成実後につきましては地域情勢 の変化には即応して異国収集事業全体の予算の範囲内で弾力的に 派遣が行えるよう柔軟に対応してきているところでございます また現地での異国収集に当たりましては日本から派遣をした派遣団 以外にも現地の作業員の方を手配していくつの収容に取り組んでいる ところでございますまた今後も必要な人員予算の確保 ができるように努めてまいりたいと考えております 福島委員それがお役所の答弁なんですね 私も行きますけれども確かに現地の人も雇っています 遺族会とかで行くのはもう高齢の方だから行くのが要約であって なかなか掘るのは大変なんですね比較的若い人は誰かというと私だけ 断然若いんですけれどもあとはもう一つは学生たちの遺骨を収集 する団体の皆さんそれとあと推進協会の職員の人なんですよ一番 できるようになる本来職員の方はコーディネーター 役であり管理役であるんだけれども最前線で職員の方がやらざるを得 なくてもう年に何度も現地に行って戻ってきたら今度は予算要求の 資料とかつくったり報告書をつくったりして事務作業をやらなきゃ ならなかったりしてこのアジア全体とパラオで部長も含めて七 人しかいないんです太平洋諸島とミャンマーでは部長も含めて 八人その人たちが年に何度も現地に行っている予算要求の仕事も やらざるを得なくてやはりもっと今外の力も借りると言っています けれども例えば集団埋葬地の木を切るのみんな素人が木を切って やって銃器が入らないからそれもやはり予算の使い方が柔軟じゃない からだと思うんですねそれぞれの地点でいろいろな事情がある と思うのをもうちょっと柔軟に予算を使えるようにする工夫を ぜひしてほしいんですよその点

5:39:18

どうですか審議官 本田大臣官房審議官

5:39:22

お答え申し上げます まず異骨収集 を行う前に現地に調査団を派遣いたしましてその際に現地の異骨 の状況またどういう収集方法が適切かなどを調べております 実際には異骨収集に行く際にはその調査をもとに派遣団を編成 し可能であり必要な場合には銃器なども手配をしているところでございます ご指摘も踏まえまして今後さらに効率的な異骨収集ができるように 勉強していきたいと思います福島委員それは紙状の話であり ましてそんな現地に年に数回行くだけじゃ調査なんてできない し異骨収集の現場って日々新しい課題やトラブルが発生するんですね なぜ私はこれを言っているかというと集中期間でできますかと聞いている のもそこでありましてどうしても厚生労働省の公約書的な仕事とい ったり失礼でありますけれども現場を見ない仕事をもうちょっと 現場に柔軟にできるようなやり方にしていただきたいと思うんです そもそも担当の方も通例で二年に一回とか変わるとせっかくいろん な人間関係とかを覚えてもその途端に変わっちゃうわけですよ いろいろなトラブルがあってそれぞれの経緯があるんだけれども 担当が変わるとまた一から説明しなければならない厚生労働省 の職員の方も現地に行っていただいて本当にその様子を見られた 方がいてせっかくそれで覚えても次全然違うポストに行っちゃ ったら意味がないわけでありましてそうした人事配置の面でもアメリカ は遺骨収集の専門家って軍隊の中にも含めて膨大な数の人がいる わけです厚生労働省は遺骨収集の一番の元締めなわけですから そうした人事の面でもしっかりした対応をしていただきたいと思います その点についてどうでしょうか山田大臣官房審議官 お答え申し上げますまず遺骨収集事業に携わっている のが今厚生労働省の職員で八十六名また先ほど議員からお話の ありました日本潜没者八十六人 厚生労働省職員で遺骨収集事業に携わっているのが八十六名でございます 一般社団法人日本潜没者遺骨収集推進協会こちらに職員三十五名 またこのほかに骨の状況を見る軽出人類学の専門家八名が遺骨 収集事業に携わっております厚生労働省職員八十六名の多くの ものは援護行政の中でずっと長年経験を積んできておりましてまた そういった職員の支出の向上も含めまして取り組んでいきたい と考えております福島貴司さんだって協会が三十 五人なんですよ現場の一番近いさらに現場に来ては三十五名と 同数ぐらいしかないんですよ八十六名厚労省の職員ってこんな頭 でっかちな組織ないし余りにも形式的だと思うんですね十人でも いいから専門家が厚生労働省にいればこんな予算の硬直した使い方 もないと思いますので今の答弁自体がこの集中期間の事業が柔軟 に行われない証拠ではないかなと私は思います dna鑑定のことについては先ほど加藤大臣からもお話がありました けれどもやはりこれはほかの国では現地の人の骨を持って帰った りとかさまざまなトラブルがありますので検体のdna鑑定を行って日本人 であることを確認するという作業は必要だと思いますしその他にも 昨年センターをオープンしたりをやっていろいろな努力を続けて いらっしゃるんだと思いますただその前に掘った骨を現地では人類 医学者の方が鑑定するんですねこれに非常に時間がかかる今パラオ でアンガウル島というところに集団墓地が見つかりましてここを 掘っているんですけれどもここに眠るゴイコツはだいたい三百五十 八柱今言って一回で鑑定できるのが八柱ぐらいなんですよ年に 六回行くとだいたい十年近くかかっちゃうんですよ骨がそこに あるにもかかるそしてさらにペルー島の本島のアンガウルというのは 南の小さな島なんですよ離れ島なんですけれども本島の方にも いろいろな資料を見て集団埋葬地が見つかって千八十七柱見つか ってこれも八柱ずつのペースといったらものすごい百年近くか かってしまう私はこうした状況を見て集団埋葬地が見ればそこ に重点的に予算を投じるといった戦略的な計画をつくる必要がある と思うんですねそれが集中期間でできなかったことだと思うん ですもう一点は今回のパラオでも大変 外務省の方にはお世話になりましたパラオの大使館には唐沢さんという 農水省出身の私の仲いい方が対して行っていて小木野さんという一等 書記官の方が非常によく現地の人たちと調整をしてくれました おそらくこれはパラオはそういうところなんですねフィリピンなど は現地とトラブルになって続けられていない事務的には文書を 出しているんですけれども私はもうこれそれぞれの外務省の公 科に専属の遺骨情報収集担当を置いて現地の人に日本人が行って いない間も動いてくれるのをマネジメントしたりさまざまな調整に当たら せたりすることも必要だと思いますしもう一点は外交と絡めることが 必要だと思うんですね昨年はパラオの大統領が日本にいらっしゃった おそらくそのときは遺骨収集の話をされたと思いますけれども つい先日はフィリピンの大統領が日本に来てそのときに遺骨収集 の話をしたかどうかというのは聞いてはおりませんけれども今 止まっているのだとすれば常に外交のチャンネルの中で遺骨収集 の話をするという頭が必要でこれは事務的に協力をお願いします というのじゃなくて国家戦略として私たち政治家が私の話を 聞いていただいて本当に必要だと思うんだったら常駐で常に外務省 の職員その周りには在下の人でも何でもいいですよ置いてずっと 遺骨の収集のことをそれ専属であるというのを置くぐらいのことと 外交戦略を絡める必要があると思うんですけれども外務政務官その 手について御認識はいかがでしょうか吉川外務大臣政務官 お答えを申し上げます 委員におかれましてはかつてペリリュー島における 戦没者の御遺骨調査及び収容活動に御参加をいただいたということで ございまして誠にありがとうございます外務省といたしましては厚生労働省 をはじめとする関係省庁及び在外交換等と連携をしながら遺骨収集 に関する我が国とそして外国の関係当局間の覚書の作成に当たり 外国的な観点から関係当局の取り組みを支援するなど遺骨収集期間 事業を実施するための必要な取り組みを実施してきたところでございます また累次の首脳会談外相会談等の機会こういったことを活用しながら 関係国に対し遺骨収集期間事業への協力要請などを適切に行って きておるところでございまして今後とも先ほど委員様々な御意見 を頂戴いたしました関係国等の理解と協力を得るべくあらゆる 機会をしっかりと捉えながら最大限努力をしていきたいというふう に考えております福島委員ありがとうございます 私が言いたいのはやはりこの話は政治が取り組むべき話だと思います 法律も議員立法でつくりました外務省にも副大臣政務官の方が いらっしゃいますのでできればぜひ現地を見ていただいて単に 紙のやりとりで事務連絡をするんじゃなくて我々政治家の責務だ と思うんです八十年たっても百万柱以上のご遺骨がまだ残されている というのは国としてこれは絶対にいけないことだと思うんですね そうした目でぜひ一丸となって取り組んでいただきたいと思います そしてこの来年期限が迎える遺骨収集集中期間が終わった後単純 に延長しちゃだめだと思うんですこれ計画どおり進みましたコロナ で中断しましただけじゃなくて何がこれまでのやり方で問題であった かというのをきっちり見直してそれを事務方ベースだけじゃなくて 私も当然議連とか議員立法の機会を通じてやってまいりますけれども 政府にいる政治家たちが心を込めてこれから後のやり方をこれ 延長じゃだめなんですよ今までまだ戻っていないこと自体が我々 政治家にとっても国にとっても恥なわけですからより加速する ために私たちの予算を十倍にふやしたっていいと思うんですね やり方を根本的に変えてきっちりと我々の故郷に我々のために命を 散らせた人を戻すということをやっていかなきゃならないと思 うんですけれども加藤大臣その

5:48:49

取り組む決意のほどお答えください 加藤厚生労働大臣

5:48:55

この法律は技法で成立をさせて いただいたということでございますのでまたよく国会とも御相談を しながらこの間のこの集中取組期間どういう成果があってまた どういうところが足りないのかそしてやはり一日も早く全ての 遺骨をこの日本に帰国をしていただくそして御遺族に戻していくこれ に立ってしっかり我々もさらに深めていきたいと思っております がまずはこの4年度そして5年度この期間集中期間がございます からこの間においてもさらにこれまでの分も取り戻して努力をさせて いただきたいと考えています福島委員この場での延長期間は 永遠に遺骨収集を100年まで続けなきゃならなくなってしまいます ので何としても御遺骨を全て祖国に戻すという決意でみんなで取り 組んでいっていただきたい私もそれに尽力させていただきます ことはお誓い申し上げまして質問とさせていただきます ありがとうございましたこれにて福島の兵器君の質疑は 終了いたしましたはいどうもそういうことで 来ているのはよろしくお願いします次に安倍司さん 日本維新の会安倍司です初めに密集学授業の入院に際して の付き添えの問題について質問させていただきたいと思います 早速ですが厚労大臣にお伺いいたします密集学児童が入院を要する場合 に二十四時間保護者が付き添うことに動揺をしないという入院 を認めないという事例が多々あると耳にしておりますこうした状況 が実際にあるのか確認をさせていただきたいと思います また密集学児童の入院付き添いの現状に対する課題認識について も御見解をお伺いいたします加藤厚生労働大臣 まず患者の負担による付き添い看護は入院患者の負担軽減や看護 の質の確保の観点から療養担当規則というのはございますがそれ によって行われてはならないということとしております ただ他方で患者の 病状によってはまたは治療に対する理解が困難な患者等の場合は医師 の許可を得て家族等が付き添うことはこれは差し支えないとして おりますがそのような場合でも医療機関の看護用意による看護 を代替しまたは補充をしたことは認めておりません 令和3年度に入院患者への家族等による付き添いの実態について 調査をいたしましたこの調査を通じ患者の精神的な 不安が強い場合など入院患者の症状により病院間の依頼により 付き添いを行った事例があることは承知をしております 保護者が付き添うことに同意しなければ入院を認めないと今委員からお 話がありましたがことは療養担当規則に則ったものとは言えません 家族等の付き添いに関するルールが現場で適切に運用されることが 重要であると考えておりますしまた不適切な運用が疑われる場合 には地方厚生局において現場の運用を確認し必要に応じ指導等 を行うこととなっておりますまた先ほど申し上げた実態調査 においては入院患者への家族等による付き添いの状況患者へ付き添い 家族等への説明の状況などについて病院の患者家族病院そして患者 家族等への全国的な調査を行ったところであります またこの結果については昨年八月に注意表において概要を報告 し御議論をいただきました厚労省としてはそうした議論も 踏まえ調査結果や付き添いを認める際の留意事項について関係団体 を通じて周知を図ったところであります未就学児童を含む患者やその家族 が安心して入院することができるように先般の実態調査の結果また 患者家族関係団体等の御意見も踏まえながらその体制の在り方 また環境の整備について必要な対応を図っていきたいと考えて います安倍内閣総理大臣 この入院付き添いの問題について御認識をされていて指導も行って いかなきゃならないというお考えということだと理解をいたしました 二〇一九年に未就学児の患者家族を支援するnpoキープママスマイリング が実施したウェブアンケートには

5:53:59

全国一〇五四人の保護者が回答 を寄せまして入院時やお子さん

5:54:07

が入院したときに八割以上の保護者 が一緒に病院に泊まり込む付き添い入院をしていたとの結果でありました 親の付き添いこちらにだと思うんですけれども実際には病院側が 求めることも多いと問題はこの付き添う環境が未整備の病院が 大半であることですその結果付き添い保護者の方が体調不良になって しまうケースも多く見られると言われとります この配付資料の 一を御覧いただきたいんですけれどもこちら付き添い中の食事睡眠体調 の状態ということですけれどもこちら先ほど申し上げましたkeep mama smilingさんが実施したアンケートですけれども付き添い入院の結果 五割以上が体調不良になりまして九割以上は睡眠不足に悩んでさらに 九割以上の保護者の方は食事のバランスが崩れてしまっている といった結果が出ております そして就労している保護者の皆さんの 多くは就労状況も変えざるを得ない状況に追い込まれているといった 事実もございます配付資料の二になるんですけれども こちらの円グラフですかね付き添い者への就業の影響ということですけ れどもn九百三十六名ということでそれなりの数値かと思うんですけ れどもこのアンケートから付き添い入院した保護者の四五%を占める 就業者のうち退職給食をせざるを得ない状況または介護休暇取得 などをしながら何とか付き添いをしている実態がわかるかと思います こんなことに大事にならないようしっかり国として対策をしていただき たいと強く思っておる次第でございます先ほどの御答弁で入院付き添い 問題があるといった認識をしているといった御趣旨でアンケートも とっていらっしゃるということでしたけれどもこの状況は病院 の規模ですとか経営の形態あるいは都道府県で大きく異なってくる かと思いますまたなぜこの病院は環境整備をしないのかできない のかこうしたことも把握をしていく必要があると思います この課題を認知してそれで認識をしましたらしっかりと実態の 要素を把握することなしに対策を講じていくことはできないと思います 先ほどアンケートをちょっととられてその注意記をでも審議を されたということなんですけれどもこの実態として二十四時間の保護者 つきのこのつき添いが求められる病院の状況について病院規模経営 形態による傾向などどの程度実態把握をされているのか大臣にお 伺いをいたします谷原保健局長 お答えいたします 先ほど大臣からもこうしたつき添いについてはしっかり同意なく やることについて対応するとともにまた収穫児童を含む患者やその 家族が安心して入院することができるということが非常に重要な 課題だと認識しておりましてこの前行いました実態調査の結果も ございますがそれ以外に患者ご家族の御意見あるいは関係団体 からもこの小児医療機関についてはいろいろ意見が寄せられております こうしたことを踏まえながら環境整備の在り方それから体制について も検討していきたいと考えておりますいろいろ御意見も寄せられております のでそうしたものを把握しながらまた対話していきたいとこのように 思います安倍内閣総理大臣 今やはり具体的なことが全然出てこなかったなという印象を持って いましてしっかり把握できていないんじゃないかと思うんですね この発生状況都道府県ごとですとか経営形態別ですとかこの実態 の把握について調査に乗り出したことは一定の評価をさせていただき たいと思いますけれどもこの調査は患者家族からの回答率一三七% たった四十一件といった数値になっております専門家の方からは家族 の意見をもっと十分に反映させるような再調査が望ましいと指摘 をされております大臣これ通告にないんですけれども まず実態把握をするために包括的な調査実態把握をもう一度やって いただけないでしょうかお願いします加藤厚生労働大臣 実態把握を全般させていただきました 私は何でこんなに回答率が低いのかなと思ってこの結果を見させて いただきましたしたがって同じことを繰り返した って同じことになってしまいますのでその辺も含めてどうじゃったら 実態をしっかり今委員御指摘のように把握できるのか あまり病院 形態ごとにというか個々の病院ごとの対応だと思いますからあまり 形態ごとに捕まえることがどうかなという気はしておりますが ただ依然にしてもどういう状況になっているのかそして病院側 としてどういう対応をとっているのかそれから実際そこを使っている 特に御家族の方々から見たときにその辺が自分たちからのいわば 申し出的なものなのかどうなのかということを含めていろいろ アンケートが出てきておりますこの辺の実態をどうやったらつか めていけるのか先ほど局長からもありましたけれどもまずは患者 家族等の御意見もしっかり踏まえながらどういう議論を進めてい ばいいのか考えていきたいという

6:00:16

ふうに思います 安倍内閣総理大臣

6:00:20

今回この質問をさせていただく きっかけになったのが白血病になったお子さんを持っていらっしゃる お母さんからのお話だったんですね本当にこの白血病のお子さんの ためにもう夜通し一緒につき添いをして御自身も体調を崩されて しまうぐらい大変だったといったお話でした また結局はお子さんも亡くなられてしまったんですけれどもそうした 中でたくさん同じような境遇で困っていらっしゃるママパパの 皆さんがいらっしゃるということでそうしたことで御相談をいただき ましたぜひこの問題先ほど携帯別でなかなか どういった形でとるのかというのは難しいかもしれないという 話がありましたが都道府県ある程度のしっかりと回答をしてもらえる ような形のアンケートを設計していただいてぜひ具体的なまた次の アクションにつなげていただきたいと思います 今つき添い入院保護者の方には食事が提供されないと寝場所も カミベッドが子どもの病床での添い寝というのが中心だという ふうに聞いておりますですので先のnpoの調査がありました けれどもこちらのnpoからは実態に合わせてしっかり環境整備を していくことが大事なんじゃないかといった指摘がありまして例えば 保育士の方の配置ですとかそうしたことも視野に入れていく必要 もあるのかなと思っております今般岸田総理の方で二次元の少子化 対策といった政策を打ち出しておりますけれどもこのお子さん の療養のつき添いこうしたことも少子化対策の一環子育て支援の 一環にもなってくるかなと思いますのでそうした意味でぜひ力を入れて 対策を行っていただきたいと思いますそれでは改めてお伺いしますが 厚労省としてガイドライン全国に一定のルールなりガイドライン というものを示していくですとかそうした形で入院つき添い問題 について統一的な対応を国が行っていくべきではないのかなと思 うんですがこちら大臣の御見解

6:03:09

をお伺いいたします 宮原保健局長

6:03:15

お答えいたします 先生の方からガイドラインをつくったかどうかというお話でございます ご指摘のとおり子どもということによる療養生活を鑑みたときに 子ども特有のニーズというのがあると思いますそういった意味 で現在も診療報酬で保育士の配置みたいなことの加算制度を設け たりしておりますそういう環境を整えていくときに1つは先生 のお話のあったようなガイドラインを決めてそういうふうに取り組ん でくださいというやり方もあると思いますしあるいは診療報酬 制度でそうした裏打ちをしていく方法はさまざまあると思います ので先ほど大臣からも答弁させていただきましたけれどもまず実態 をきちんと把握しそれから関係団体からも患者家族方々からも いろいろ要望が寄せられておりますのでちょっとどういう形である べき小児の入院の環境を整備すべきかこの辺については考えていき たいとこのように思います安倍内閣総理大臣ぜひお願いいたします 次に病気医療時の教育機会の確保について質問をさせていただきます 病気やけがで長期にわたり入院中のお子さんたちいわゆる病気 医療時の教育機会の確保について文科省に基本的な姿勢御見解を お伺いいたします伊藤文科学大臣政務官 お答えいたします 日本国憲法や教育基本法において全ての国民に対する教育の機会 均等が掲げられております文部科学省としましては長期入院中の子ども に対する教育機会の確保は極めて重要と認識をしております 現在 長期入院中の子どもを含む病弱の子どもに対しては学校教育法等 に基づき特別支援学校特別支援学級訪問教育といったさまざまな 形で一人一人の病状等に応じたきめ細やかな教育が行われている ところです 引き続きこうした学びの間の確保に努めてまいります 安倍内閣総理大臣 学校教育法にのっとってしっかりとどのような 形でも子どもに向けて教育の機会を提供していく姿勢であるとい ったことだと理解をいたしましたではそのような姿勢に基づきまして 文科省では実際に病気療養時の教育支援をどのような形で行っている のかお伺いいたします文部科学省安倍晋大臣官房審議官 お答え申し上げます 病気療養中の児童生徒に対しましては特別支援 学校や特別支援学級または病院内に設置された学級または病院 内の学級が設置されていない場合におけるベッドサイドへの訪問 またictの活用などによる教育が行われているところでございます 特にict活用の推進は重要と考えておりまして文部科学省としまして 入院児童生徒等への教育保障体制整備事業これは平成28年から30年度 の事業でございます また引き続きまして高等学校における入院生徒 に対する教育保障体制整備事業これは令和元年から2年度の事業 こういった事業を通しまして長期入院中の児童生徒の支援体制の 整備を進めてきているところでございますこうした事業の成果も踏まえまして 平成30年度でございますがこちら小中学校の病気療養中への同時送 放行型の事業これは出席扱いとすることを可能としたところでございます またさらに現在病気療養中の高校生これはなかなか治療中で時間が 同時送放行できない場合もありますのでオンデマンドで事業が可能 となるような制度改正に取り組んでおりまして現在パブリックコメント と募集中でございます また引き続き長期留院中の児童生徒に対する 教育機会の確保に努めてまいりたいと思います 安倍内閣総理大臣 ictを活用してさまざまなサポートをしている といったことでした 文科省では通知なども通じて市町村教育委員会 に対しても適切な教育措置を確保するよう周知をされていること と思いますが現実には自治体の教育委員会ですとかあとは学校 の対応あとは病気療養中の対応は教育委員会によってかなり変わ ってくるのかなと地域の差があるのかなと思っております こちら はまたict環境の確保院内の教室の確保などは厚労省より具体的 な病院がこうした環境整備をしていかなければならないと思います このように病気療養時の教育支援に当たりましては文科厚労療長 の連携はもとより現場レベルでは市町村の教育委員会学校病院の 連携が特に重要となってくると思いますがこうした連携に文科省はより コミットすることで病気療養時の学習機会の地域差をなくして いくことができるのではないかと思いますけれども御見解をお 伺いいたします伊藤文部科学大臣政務官 お答えをいたします 入院中の児童生徒の教育機会の確保に向けて 学校や教育委員会と医療機関との連携は大変まず重要であるということ を考えております このため文部科学省では早期発見と早期からの 教育的対応のための病院との連携の必要性を教育委員会等に対して 周知するとともに高等学校段階の病気療養中等の生徒につきまして は教育機関と医療機関等の連携による病院内の学習環境の整備 など教育支援体制の構築に関する調査研究の実施や遠隔教育実施 に向けた病院との相談方法などを含む各自治体や学校向けのq and a の周知等に取り組みをしております引き続き厚労省とも連携を図り つつ病気療養時への教育支援を充実させてまいります 安倍内閣総理大臣 しっかり連携してやっていただけるとの御答弁 ありがとうございます この病気療養時の教育機関の確保に関しまして 特に学校と院内学校をつなぐコーディネーターこうした存在をしっかりと設置 してしかもふやしていくといった取組ですとか あとは病気のお子さんそして病気のお子さんを持つ親御さんへの 理解を深める教員への研修制度こちらの充実ですとかこうした ものも必要だと専門家の方からは指摘がなされております 特に高校段階こちらが不十分だという声もお伺いをしております ですのでこの日本においてはどのような環境におきましても教育 を受けることはできるよその理念を体現できるよう関係者の連携 を深めていただけますよう切にお願いを申し上げます 続いて青年貢献制度についてお伺いをしてまいりますが文科 関連の 政府官御退席いただいてもでは伊藤政府官どうぞ御退席 です配付資料の三を御覧いただきたいん ですけれどもこちら認知症の高齢者数の推計なんですけれども二〇一二 年時点での認知症の高齢者四百六十万人ということで二〇二五 年には七百万人六五歳以上の五人に一人が認知症になるといった 数値となっております御案内のとおり認知症になると判断能力 が失われましてその結果契約行為金銭管理等を自分でできなくなり ます認知症の方が持つ家計金融資産は二〇一七年度末で百四三兆円 二〇三〇年度には二百十五兆円に達する見込みと言われております 昨今の特殊詐欺事件多発しておりますけれどもこれは見るまでもなく 判断能力をなくした方の権利擁護のためにも青年貢献制度ますます その重要性が増してくると考えております 政府も青年貢献制度利用促進計画を策定されていまして利用促進 に努めておられると思いますけれども制度への需要がますますふえている と思われる状況の中で利用状況はどのようになっているのか厚労省 に過去五年間の青年貢献制度の利用実態もお伺いをしたいと思います また利用状況に関する評価も併

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せてお伺いをしたいと思います 高畑社会援護局長

6:12:08

最高裁判所の方から公表しております 青年貢献関係事件の概要改強によりますと青年貢献制度の利用者数は平成 二十一万二百九十人でありましたが五年後の令和三年には二十三 万九千九百三十三人となっておりまして過去五年間で約三万人の 増加となっております この利用者数は近年増加傾向にあるものの 段階の世代が後期高齢者となる二〇二五年にはお示しいただいた ように認知症高齢者が約七百万人と推計されていることを踏まえる と現時点では十分とは言えず今後さらに安心して青年貢献制度を 利用できる環境の整備を進めていくことが必要であるというふう に考えております以上安倍司さん 今御答弁いただきましたが配付資料四号を御覧いただきたいんです がこちら厚労省の資料で二〇一六年から五年間で三万六千人ほど 利用者がふえたということですこれは二〇二一年の高齢者人口 に対する利用率は非常に少ないものとなっておりまして利用が 全く伸びていないといった状況です 非常に認知症の高齢者がふえてニーズも増しているのに使われて いないというのは使い勝手が極めて悪いと言わざるを得ないと思います 私ある地域の認知症の家族の会では青年貢献制度は使い勝手が 悪い上に資産が目減りをするので利用しないように買いに進めている と言ったお声も頂戴しましたいただいた賃料でも青年貢献人 として専任された弁護士の方に年間七十万円を払っているけれども 専任後貢献人が本人に会ったのは一回だけで金銭管理が何の相談 にも載ってもらえなかったということでした 制度に関しまして貢献人の報酬根拠が不透明かつ高額であり専門職 の貢献人は生活面での支援もほとんどしないという声も聞くわけ ですけれどもこうしたことに関する課題認識についてお伺いを いたします最高裁判所 毛泰事務総局家庭局長 専門職貢献人が本人に余り面会しない場合があるとか専門職貢献 人に対する報酬が利用者の大きな負担になっている場合があるまた 報酬額に対する予測可能性の確保という問題そういった課題がある というふうに承知しております安倍内閣総理大臣 課題を最高裁 としても認識していると理解をした次第でございますけれども 障害となっている貢献人の報酬額この利用者の予見可能性を高める 観点から国の一定の基準を示していくことこれが利用促進につながる と思うんですけれどもこうした基準の設定が出ていると困難な 理由は何か今度お答えいただけ

6:15:06

ますでしょうか 毛太最高裁判所事務総局家庭局長

6:15:13

民法八百六十二条におきまして 家庭裁判所は貢献人及び非貢献人の私力その他の事情によって非貢献 人の財産の中から相当な報酬を貢献人に与えることができると 定めておりまして貢献人等の報酬額は裁判官が個別の事案ごとに その事案における諸事情を総合的に考慮して判断すべき事項と されております 各裁判官はこのような判断を独立して行うもので ございまして最高裁判所として裁判官の判断を拘束するような 確立的な基準を示すということはできないところでございます 井上貴司君 個別事案ごとに家財が欠するといったことだったと思 うんですけれどもこの御答弁をお伺いしまして法律をもう改正 して制度の組み立てを変えていかない限り利用者にわかりやすい 報酬体験にすることはできないのではないかなと感じました 今の青年貢献制度には利用者サイドから見て障壁とも呼び得るさま ざまな使い勝手の悪さがありますそこで報酬そして事務の在り方 貢献の期間や範囲の限定等について現行制度を再構築してより利用 しやすい柔軟な制度にしていくべきと考えますが制度設計を司る 法務省の御見解をお伺いいたします高見法務大臣政務官 お答えをいたします 昨年の三月に委員からも御紹介をやりました 第二期の青年貢献制度利用促進基本計画が閣議決定をされております この計画では本人にとって適切な時期に必要な範囲期間で制度を 利用できるようにすべきといった委員からもございましたような 御指摘を踏まえまして青年貢献制度の見直しに向けた検討を行う ものとされております このような中昨年の六月に青年貢献制度の 見直しについて検討する研究会が立ち上げられておりまして法務省 からもこの研究会に担当者を参加をさせております 法務省といたしましてはまずはこの研究会における議論に積極 的に参加をして制度の見直しに向けた検討を深めてまいりたい このように考えております安倍内閣総理大臣 今まさしく進めて いただいているということでしたけれどもちょっと時間がかかり 過ぎかなということでもっとスピードアップをしていただきたいと思 うんですね もう待ったなしだと思うんですね この大幅見直しこの見直しに当たって国民あとは関係者の皆様にしっかり と議論の経過も周知をしながらいつまでにどの程度進めていく のかといったkpiなんかも設定して制度改善を図っていくべきと考えて おりますけれどもこちらまたさらに厚労省ですとか法務省ですとか 最高裁ですとかさまざまなところで連携をしていかなければなりません からその連携も含めてこの制度改善に関する御見解を加藤大臣にお伺い いたします加藤厚生労働大臣 今お話しありましたように青年貢献制度の見直しまた運用改善 について青年貢献制度利用促進専門家会議ここで議論をしていただ いております 議事の内容は全て公開をしておりますのでそうい った意味でぜひ御参考にいただければと思っておりますしここ には関係最高裁また法務省ほか各式経験者専門職団体あるいは 障害や認知症の関係団体はば広く参加をいただいております この会議での意見集約を経て昨年三月に第二期青年貢献制度利用 促進基本計画を策定をいたしました令和六年度末までに地域連携ネットワーク に関わる関係者間の調整を行う中核機関を全市町村で設置をする 県利用御支援の行政計画を全市町村で策定するこれなどについてkpi を掲げて取組を進めることとしています また各派の取組について令和八年度末までの五カ年の工程表も策定 をし適切な報酬算定などの運用改善の検討も含めてワーキング グループこれを設置をしておりますそして定期的に検討状況を検証 するということにしているところでございます 現在もワーキング グループで精力的な議論を行っていただいており令和六年には中間 検証として施策の進捗状況を含めた課題の整理等を行う予定となって おります引き続き関係機関と連携を深めながら委員御指摘のように これから更に高齢化が進みそうした高齢化した方特に日常等の方々 が安心して生活できるそうした環境の整備に向けて具体的な取組 を進めていきたいと考えています安倍内閣総理大臣 ぜひ国民が使いたいと思える青年後継制度をつくっていただきます ようお願い申し上げまして質問を終わります ありがとうございました次に中野博雅君 公明党の中野博雅でございます本日予算委員会の分科会ということで 厚生労働省を担当する第5分科会で質問をさせていただきます どうかよろしくお願い申し上げますまず冒頭大臣の方にぶっかだか の問題ということで質問をさせていただきます これは厚生労働分野のみならずぶっかだかというのが昨今大変 大きな課題でありまして特に電気代ですとかガス代の値上がりという のが非常に大きいと政府としてももちろんこの2月の 料金1月度の検診料金からは政府としてしっかり支援をするということ ではありますけれどもやはり非常に値上がりをしているということで あります昨年もさまざまな福祉分野の諸 団体と意見交換をしたときにやはりこの高熱比が非常に上がっている というのが吸収できないということを介護であれあるいは障害者の 福祉施設であれ法的に報酬である程度運営する収入が決まっている というところもございます病院も含めてこうしたさまざまな 分野のところでこの高熱比のぶっか高の問題が本当に大変だということ を言われてまいりました政府でも今いろいろな取組をして いただいているというふうに思うんですけれどもここからさらに 電気代については値上げの申請も各電力会社の状況によってあります けれどもここからさらに値上げの申請も出てきているということで 本当に不安の声も出ているわけでありますこうした福祉関係の分野において 高熱比の対策というのをしっかりしていくためにやはり状況をよく 把握をしていただきながら今やっている対策に加えてやはり今後もし必要な 状況であるということであればやはり機動的にいろいろな対応 はしていくべきだこういうふうに思いますけれどもこの点について 大臣から答弁いただきたいと思います加古厚生労働大臣 介護障害福祉などの福祉施設に対しては電力ガス食料品等価格交通重点 支援地方貢献これを活用して都道府県ありいったい市町村において支援 を行っていただいております 令和4年9月に予算額6000億で設置をされた ところでございます 厚労省としても先行して支援を進めた自治体 の事例を共有するなど積極的な活用を促してきたところであります その結果多くの自治体で高熱費の増加に対応する給付などの支援 を実施し他が実施に向けて前向きな検討をいただいているものと 承知をしております 引き続きこうした高機運の活用によって地域 の実情においてはきめ細かい支援まずこれを行き渡るようにして いくまたそのためにも自治体にの後押しをして介護の動向また 介護現場等への収支の状況これを注視していきたいというふうに 考えております これから先のことの御質問だと思います まさにこれ までもそうした状況状況を見ながら適切に対処させていただきました 今後のことについて確定的なことを申し上げることは今できません けれども引き続きそうした姿勢で取り組んでいきたいというふう に考えております中野寛政君 大臣ありがとうございます 今後の状況を注視しながら我々地方の交付金の方で対応する部分 も今まであったかと思います現場の自治体ともしっかり我々も連携 をとりましてこうした現場が困らないようしっかり対応していき たいということでまた状況を注視してまいりますのでぜひまた必要 があれば大臣の方にもこうした取組の後押しをお願いできれば と思っておりますよろしくお願いいたします大臣私冒頭のこの一問だけでございます のでもしあれでしたら残りの時間御退席いただいても結構でございます のでよろしくお願いします続きまして保育の関係で質問を させていただきます 保育の人材確保というのが非常に重要だということ はいろいろなところで指摘をされておりますそして今まさに子育て 支援と次元の異なる今までとは違う少子化対策をやっていこう とこういうことでありますので保育の質の向上これも非常に重要 だこういう御指摘もあるわけでございますしかし現実的にはやはり保育士 の皆様にお話を伺いますと仕事が非常に大変だというお声もございます し我々は保育の質の確保ということで今まで処遇の改善というのもずっと やってまいりましたそういう意味ではかなり処遇も改善も進んで きていることもあろうかと思いますけれどもそれでもなかなかこの 人材確保というのが大変だというお声は多いわけであります それに加えて例えば養成をしていく教育機関こういうところにも お話を伺うんですけれども教育や保育の関係定員の充足率が年々 下がってきているこういうことも言われておりまして養成機関側 としてはやはり充足率がどんどん下がってくるとやはりどんどん 縮小をしていこうかこういう地域で養成機関が縮小したり撤退 最悪していったりこういうことがあっては人材確保をしようと思 っても本当にままならなくなってくるこういうふうな危機感も大変 持っております こうした状況を踏まえてさらなる保育の人材確保 の取組でありますとかあるいは処遇の改善も含めてしっかりと これからさらに力を入れないといけないこういうことを強く感じ ております これについて厚生労働省

6:26:56

今後の取組をお伺いしたいと思います 藤原子供家庭局長

6:27:00

お答え申し上げます 少子化が進み保育の保育士の人材確保についてどのように取り組む のかというふうなお尋ねでございました保育人材の確保につきましては 資格の取得促進就業継続のための環境づくり離職者の再就職の促進 といった支援に加えまして保育の現場等職業の魅力向上に総合 的に取り組んでいくことが必要だと考えております このため指定保育士養成施設に通う学生に対し就学資金の一部 を貸し付け卒業後5年間の実務従事により返還を免除するなど新規 の資格取得支援等を実施しているところであり引き続き保育人材 の確保にしっかり取り組んでまいりますまた保育士等の処遇改善でございます けれどもこれまで保育士の処遇改善については平成25年度以降 合計18%程度の引上げを実施をしまた平成29年度からは技能経験 に応じた月額最大4万円の処遇改善も併せて実施をしてまたさらに 昨年の経済対策に基づきまして給与を高級的に3%程度を引き上げる ための措置などこれまで類似の処遇改善を講じてきたところでございます 今後は公的価格評価検討委員会の中間整理を踏まえ見える化を行い ながら現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化負担軽減を検討 していく必要があると考えておりますいずれにいたしましても小倉子供 政策担当大臣の下で子供子育て政策として充実する内容を3月末 までを目途に具体化をし6月の骨太方針までに将来的な子供子育て 予算倍増に向けた大枠を提示することとなっておりますので厚生労働省 といたしましても必要な連携協力をともに行ってまいりたいと考えて おります高野寛政君 ありがとうございます保育のここの分野の質あるいは しっかりとしたサービスの向上というのもやはり少子化対策の 非常に大事なところであると思いますので我が党としてもこうした充実 というのもしっかりまた訴えてまいりたいと思いますのでよろしく お願いいたします少し違うテーマになりますけれども 神宮マッサージいわゆる針球按摩であるとかこうしたところの点 について1つ御質問をさせていただきたいと思います こうした施術については今まで療養費を受療委任をする形にしたい という御要望を以前からいただいておりまして平成31年からこの 受療委任制度が実現をしたこういう状況であります 他方でこれは非常によかったんですけれども受療委任を行う場合 に新たな施術管理者を置くこういう仕組みを導入をされたところであります この実際の施術管理者の要件が研修をするそして実務経験をする というこの2つが要件となっております他方でこうしたいわゆるこの制度 をしっかり管理をするという趣旨だというふうに承知はしているん ですけれどもどうしてもこうした針球マッサージの関係でいいます と非常に冷裁の個人事業主に近いそうした事業者も大変多いということ でもございましてそうしますと現場でお伺いをするのはなかなか この人を雇うというふうな余裕がないところも多いのではない かそうしますと実務経験を積んで施術管理者の資格を得るという ところがなかなか実は難しい事業者も多いのではないかというふう なお声もいただいておりますこうした制度をなかなかこの制度 をしっかり施術管理者の資格を取るということが非常に難しい ので何とかしてほしいこういうふうなお声であろうかというふう に思いますけれどもこの仕組みについて例えばもっと資格が取り やすくなるようにその要件の見直しであるとかそうしたところも含 めて何か検討できないのかこういうふうに考えております この点について厚生労働省の御

6:31:48

意見を伺いたいというふうに思います 新原保健局長

6:31:53

お答えいたします アンママッサージ 施圧ハリッキュー療養費の料金やルールにつきましては社会保障 審議会の医療保険部会のもとに設置されました専門委員会におき まして議論を行いまして決めております 先生御指摘の受療院人を取り扱う施術所の管理者につきまして は令和3年1月から1年間の実務経験と2日間の研修事項を要件とさせて いただいておりますこの要件は療養費の受療院人事務 の適切な実施それから質の高い施術の提供こういう観点から議論 の末設定されたものでありましてこうした要件は引き続き必要な ものと考えております一方この要件に関しましては現場 の実態に配慮しまして特に新しく交付国家試験を経て卒業された 方への配慮が必要だということで令和3年度から令和7年度までの 特例というのを設けております具体的に申し上げますと国家試験 で施術者の資格を取得した後その年の5月末日までに地方厚生局 へ閣役所を提出した場合には1年間の実務経験に変えまして7日間 49時間の施術所における実務研修により施術管理者としての登録 を認めているところでございます今後こうした特例によりまして 現場の円滑な運用が確保できるよう更なる施術の質の向上に向け て取り組んでまいりたいと考えて

6:33:17

おります 中野裕正君

6:33:22

今特例を設けたということでお 話もいただきました引き続きしっかり現場の状況も見ていただき ながらこうした在り方も考えていただければということで改めて お願いを申し上げます続きまして医療の関係で何問か 質問をさせていただきます 一つは介護職員の点であります介護 職員の処遇改善というのは年々進んでおりましてそれは非常に 重要なことであると思っております他方で介護職員が介護施設で働 いているだけではなくて他の分野でも働かれているケースもございます 例えば医療機関の医療療養病所でありますと補助をする人という のが二十対一ということで配置をしないといけないというふうな 仕組みもございましてこうした療養の関係ですので介護職の方 を採用して働かれているというケースも現場では多いかという ふうに思いますこうした医療機関のところだけ であればいいんですけれども介護の施設もどちらもされているような そういうケースもあろうかと思います介護の方の仕組みであれば介護 職員の処遇改善加算があるということでありまして他方で医療の方では こうした仕組みはないということで同じ仕事同じ職種ということで あっても処遇差が生じてきていて医療の方ではこうした介護職員 を雇用するのが年々難しくなってきているこういうお声もいただ いております確かにこれで実際に処遇差が生じ ていることで現場で課題になっているということでございますのでこの 医療施設においての処遇が改善をしていけないのかこういうこと が非常に大事だというふうに思って改善を進めるべきだという ふうに思っておりますけれども

6:35:33

これについて厚生労働省答弁 新原保健局長

6:35:38

医療機関におきましては介護職員 を含めさまざまな職種の方が看護保持者という形で勤務されており まして診療報酬制度におきましては看護保持者を多く配置した場合 に加算措置を講じるこういう配慮を行っております 先ほど先生から御指摘いただいたような本題意識を我々は持って おりまして特に令和4年度の診療報酬改定におきましては看護保持者 のさらなる活用を図るという観点から療養部用途における看護職員 と看護保持者の夜間配置を評価する加算夜間介護加算この点数 の引上げを行うなど配慮をしておりますまた令和3年に閣議決定されました 経済対策さらに公的価格評価検討委員会の中間整理に基づきまして 昨年10月に看護職員処遇改善評価料これを創設させていただきました これは看護職員の方も直接の対象にしておりますけれども運用に当たり ましては看護職員以外の看護保持者等のコメディカルの賃金 改善に充てるということも可能としております 今後もこの公的価格評価検討委員会の中間整理を踏まえまして企業 の使徒の見える化を行いながら現場で働く方々の処遇改善さらに 業務の効率化負担軽減これを進めてまいりたいと考えております 中野博雅君 ありがとうございますしっかりこの取組は引き続き続けて いただければと思いますもう一つ医療の関係でいいます と医師の働き方改革も非常に現場ではいろいろな御懸念の声もいただく ところであります2024年の働き方改革法案の施行 でありますけれどももともと大変多忙な働き方をしている医師の 方が多くてそうした方々の御尽力で今までのいろいろな地域の医療 が現実的にはそういう形で維持できてきたということも一つの 現実であろうかというふうに思いますけれどもしかし働き方改革をし っかりやっていかないといけないということもあります こうした中で本当にこれからの地域の医療が支えられるのかです とかあるいは大学病院など研究も行っている期間もありまして こうしたところも含めて本当にこれができていくんだろうかということ でありますとか非常にいろいろな声をいただいているところでございます こうしたいよいよ2024年ということで迫ってまいりましたけれども今 現状こうした働き方改革がどういうふうに進んでいるのかというの をちゃんと厚生労働省としてどう把握をしているのかそして法律 の施行に向けてこれからさらにどんなところをしっかり進めて いかないといけないそういう認識とまた今後の取組ということで 厚労省に答弁を求めたいと思います榎本委員お答え申し上げます 委員から御指摘ございましたように我が国の医療は医師の自己 犠牲的な長時間労働によって支えられてきた側面がございますそう いった中で医師の健康を守りまた良質な医療を確保していくためには 医師の働き方改革が不可欠というふうに考えておりまして今御指摘 ございましたように令和3年5月に時間外労働時間の上限規制の適用 に向けて労働時間管理や健康確保措置の整備などを盛り込みました 改正医療法が成立したところでございますこのため令和6年4月の改正法の 施行に向けて着実に準備を進めていく必要があるところでございます がその際地域医療が引き続き確保されるということが重要でございます このため各都道府県やあるいは大学部員なども含むいろいろな 病院などを対象として施行に向けた準備状況やあるいは地域医療 への影響に関する実態把握を行いながらその結果を踏まえて必要な 対応を進めていくということで取り組まさせていただいている ところでございますこうする労働省といたしましては そういった中で地域医療介護総確保基金による支援であります とかあるいは診療報酬の地域医療体制確保加算などによる評価など の取組を実施してきているところでございます さらに今後施行に向けては各都道府県の医療勤務環境改善支援センター により医療機関への個別の伴走型支援を実施をしているところで ございましてそれによって訪問支援の件数が増加をして医療機関 における勤務環境の改善に向けた取組が進捗していく必要がある かなというふうに考えておりますまた時間外の休日労働時間の上限 規制の特例水準の指定に当たっては医療機関勤務環境評価センター の評価受信が必要となってまいりますのでそれの申請の検出権につきまして も昨年の10月から開始をしてきておりまして医療機関においても 申請に向けた取組を現在進めてきていただいているというところ でございます引き続き私もとしては都道府県 や医療機関などの御意見を丁寧にお伺いしながらまた緊密によく 連携を図りながら令和6年4月の施行に向けて取り組んでまいりたい というふうに考えているところ

6:40:52

でございます 中野博雅君

6:40:57

いろいろな分野でこの働き方改革 現実どこまで対応できるのかというふうないろいろなお声もいただく ことも多いんですけれども特に医療のところは地域の医療が本当に 維持ちゃんとそれでできるのかというのは非常に大事な課題であります のでここはやはりよくよく現場を見ていただく必要があると思 っておりますよろしくお願いいたします もう1つ医療の関係でいいますと今国会医療法の改正も議論が されますけれどもと聞いておりますけれどもかかりつけ医の議論が ずっと続いておりまして私いわゆるイギリスのホームドクターのような 患者をそこに登録をしてそこから大きな病院にというふうな制度 の御主張の方もいらっしゃるんですけれども私は今の日本の医療はフリー アクセスということで進んでまいりましたのでお子さんであれば 小児科に行かれたりですとかこの病気であればここの自美科に行こう とか現実的にはやはりこうした同様の仕組みをやるというのは ちょっとそぐわないなというふうにいつも感じておりました そういう中で今回の新しいかかりつけ医のいろいろな議論ではそういう 形ではないというふうなことは承知はしておるんですけれども 今回の法律改正におきましてこのかかりつけ医というものをどういう 考え方のもとでそして今後どういう方向性を目指して位置づけていく ことになるのかということについて

6:42:45

説明をいただきたいと思います 榎本移政局長

6:42:50

お答え申し上げます 今後複数の慢性疾患あるいは医療と介護の複合ニーズを有することが 多い高齢者の方々が更に増加をしてくることが見込まれております 一方で生産年齢人口の急減といったことが見込まれます中地域 によって人口構造の変化が大きく異なってくるわけでございます けれどもそういったことに対応して直す医療から直し支える医療 を実現していくということでかかりつけ機能が発揮される制度整備 を進めていくことがこれから重要になってくるというふうに考えている ところでございますこのため一つは国民患者の皆様 が今医療機関を選びながらということで今お話委員の方からございました けれどもそういったそれぞれの皆さんのニーズに応じてかかりつけ 機能を有する医療機関を適切に選択できるように情報提供を強化 をするということが一つそれからもう一つは医療機関に対してその 機能の報告を求めて都道府県がその体制を有することを確認公表 してこれらを踏まえて地域の関係者との協議の場において必要な機能 を確保していく具体的な方策を検討していただきその結果を公表 していくといったようなことを内容としております医療法の改正 法案を今国会に提出させていただいたところでございます今後こう した制度整備を着実に進めてまいりたいというふうに考えているところ でございます中野弘まさ君 このかかりつけ医の議論もやはりどんな制度になるのかということ で非常に現場ではいろいろな心配のお声であるとかどういう状況 になるのかというふうなお声もございました しっかりこうした現場の不安にも応えていただけるようなあるいは 地域の実情に即してそういう実態に即したそういう仕組みになる ようにやはり丁寧な説明今後の制度設計ということをぜひお願い をしたいとお願いを申し上げます今医療の関係で何点かお伺いしました けれども薬局ですとか薬剤の関係でも少し御質問をさせていただき たいと思いますジェネリックの薬剤がいまだに 流通が不安定だというお声は引き続きいただいておりましてもともと ジェネリックのメーカーの薬気法違反というところがあったということ は十分承知はしておりましてここ最近数年続いている状況でございます 政府もいろいろな情報発信をしていただいたり取組はしていただ いているということもいただいておるんですけれどもまた現実的に いろいろな現場でお伺いしますといまだにやはり不安定である というふうなお声もいただくものでございまして私も当初ある程度 情報がしっかり発信をしていけば医療現場もしっかり流通の状況 というのをしっかり把握をして余り多く買うようなその結果さらに 逼迫するようなことは緩和されていくかなというふうに思ってお ったんですけれども場合によっては薬剤によってはかなり常態化 をしつつあるずっと足りないねというふうなものもそういうところ も出てきているのかなというふうに思いまして少し丁寧に見ていただ いて対応していただく必要がまだあるかなというふうに強く感じ ているところでもあります こうした現状の認識と今後の対策ということで 取組をぜひ答弁いただければと思います

6:46:40

条大臣官房医薬産業振興医療情報 審議官

6:46:47

ジェネリックの安定供給について の御質問いただきました こうした後発費薬品メーカーの薬器法違反 を契機とした供給量の低下でありますとか新型コロナウイルス感染拡大 によります需要の増加によりましてメーカーの限定出荷による供給 不足のほか薬局や医療機関が正確な供給状況を把握することが困難 であるために先々の薬品確保に不安を感じて課題の支援を行う こうしたことによってさらに需給が逼迫するという事態が生じている というふうに承知をいたしておりますこのため業界団体を通じまして 後発費を含むすべての医薬品について欠品が生じたものやその代替品 につきまして供給状況を把握をした上で供給量が十分な製品について は製薬給料に対しまして限定出荷の解除を求めるといったことそれから 医療関係者に対しましてはこれらの製品の供給状況を取りまとめて 公表いたしまして医薬品の安定供給に取り組んでいたところでございます さらに来年度からになりますがこれを毎月供給状況の調査及び 公表を行いましてより迅速に各医薬品の供給状況等を医療現場 に等に対しまして提供するということをしたいと考えております また医薬品の安定供給の確保につきましては現在医薬品の迅速安定 供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会を開催しております これにおきましてジェネリック医薬品の産業構造の在り方も含 めて検討を進めているところでございますこの検討会における議論の内容 も踏まえまして必要な対策を講じ

6:48:16

てまいりたいと考えております 中野寛政君

6:48:21

ありがとうございます 確かに大きく はジェネリックのメーカーを取りまくいろいろな環境というところ もあろうかと思いますしそもそもその薬剤の報酬の在り方がどう なのかというところも含めていろんな課題はあるかというふうに思います けれども今答弁いただいた取組をしっかり進めていただければ と思いますちょっと時間が迫っております のであと1問今地域において薬局がやはり予防や健康こういうサポート をしようという健康サポート機能をしっかり果たしていこうこういう ことで健康サポート薬局というのを正当化していただいております 他方でこの健康サポートという取組は特に何か報酬上に評価がある とかそういうわけでもなくてこういうサポート機能は確かに求められている というのはわかるんだけれどもそれをじゃあ具体的にどう後押し をするのかというこの取組では進まないではないかあるいはやって いてもこれはちょっと大変でなかなか難しいなというふうな現場では いろいろなお声もいただいておりますこの予防に関するサポート機能 をしっかり後押しをできるようにこういうことの今後の取組や考え方 をぜひ答弁いただきたいと思います矢上医薬生活衛生局長 健康サポート薬局の取組の推進についてお尋ねをいただきました 健康サポート薬局これはかかりつけの薬剤師薬局の機能に加え まして住民への健康相談の対応ですとか受診鑑賞の実施など病気 になる前の医薬院の使用をまず必要としない段階のサービスも 含めた健康サポート機能を持った薬局でございます この薬局の基準 を満たしますと都道府県知事に届出を行えば健康サポート薬局 と表示をすることが可能となり健康相談などのサービス提供を 受けたい地域住民の方が選べるということになります ただなかなか 認知がされていない認知度が低いということでこの認知度をまず 向上させるために薬と健康の習慣といった機会をとらえて自治体 に関係団体と連携しつつ周知を行うことを促すなどしております さらに認知度を向上するためにはやはり地域の住民の方が健康サポート 機能による効果が実感できるようなこういうことが重要だと思って おりますこのため厚生労働省では令和5年度 におきまして健康サポート薬局が自治体等と連携をして行う例えば 検査値を活用した糖尿病等の予防の啓発あるいは認知症の疑いの ある方への受診鑑賞禁煙支援等の相談対応こういった健康づくり の取組などを支援をしまたその取組が住民の方に与える影響の 評価検証といったことを行うとともに効果的な取組を継続的に 実施をするための課題解決策といったことを検討する事業実施 のための予算を計上しておるところでございます こうしたことにより健康サポート薬局をはじめとする薬局による 地域住民の方の主体的な健康維持増進この取組を推進してまいり たいとこのように考えております中野弘貴君 認知度を上げる取組だけで本当に十分なのかというところは私も ちょっと感じているところではございますがまた引き続きいろいろな 自治体との連携した取組も含めてしっかり強化をしていただければ というところでお願いを申し上げまして以上で質問を終わらせて いただきますありがとうございました これにて中野弘貴君の質疑は終了いたしました 次に西岡秀子君 国民民主党無所属クラブ西岡秀子でございます 本日は加藤厚生労働大臣に初めて質問をさせていただきます どうぞよろしくお願いいたします本日は私の地元長崎市長崎県に とって大変重要な問題でございます被爆者問題特に被爆体験者の救済 について質問をさせていただきますまず大都広島長崎に原爆が投下 をされましてから今年で78年目を迎えようとしております昭和 20年8月6日の広島に続きまして9日11時2分長崎に投下されました 一発の原子爆弾によりまして人類史上未曾有の第三化によって多く の尊い命が失われました生きるはずの未来がそして子どもたち の希望に満ちた未来が一瞬にして奪われ改めてお亡くなりになった 皆様の見た場に哀悼の誠を捧げ御冥福をお祈り申し上げます 被爆者となった多くの方々また遺家族の皆様も長年今日まで失 絶に尽くしがたい苦難の人生を歩まれてくることとなりました 78年がたとうとしている今日にあっても被爆者の皆様は医学的な 後遺症はもとより社会的精神的な苦しみと戦い続けておられます これまで原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の施行など総合 的な援護施策が講じられてまいりましたけれども被爆者の平均 年齢は85歳になろうとしております高齢化する被爆者の皆様に対する 援護の施策の充実これが多様化に大変急務であると思っております 施策の充実については高齢化に伴いまして介護や入院過療という ものが必要な方がほとんどになってきております これまでも大臣の方にも要望させていただいております訪問看護等 利用被爆者女性事業に係る所得制限撤廃や補助率の引上げ介護保険等 利用被爆者女性事業に係る女性対象サービスの拡大と補助率の 引上げ医療特別手当等の収入認定

6:55:05

の適用除外被爆者健康診断内容 の事実など改めてこの場で大臣

6:55:12

に要望をさせていただきたいと思います 今日中心的に議論をさせていただきます被爆体験者の救済について質問 をさせていただきます被爆者援護施策は被爆者援護法 に基づきまして被爆者に対する健康診断医療給付健康管理手当 の支給が行われておりますけれどもその対象区域は長崎市の場合大変 南北に細長い旧長崎市の特殊な地形に基づいた行政区域を基本 として認定されているために爆心地から円点12.4キロ近点8キロという 極めていびつな形となっていますその是正が図られたわけですけれども 東西の隣接地域についてはその対象から除外をされました この地域で被爆した方々が県や市に是正を求め続けてその結果 国においても心的外傷性ストレス障害ptsdのみが認められまして健康 診断特別地域の被爆体験者ということで認定をされ今なお被爆者として 認められないまま今日に至っております 被爆体験者の皆様は被爆者と認定されるまでの一定期間における 被爆体験者事業との認識でいたために大きな今失望の下におられ ます両親の体を奮い立たせて長年裁判 を戦われた原告団もお亡くなりになる方等で大変今数は少なく なっておりますけれども今なお裁判で戦いを続けておられます 裁判では高度な外然性が必要であったり原告に未だ科学的な知見に基づ いた立証責任というものを負わせている現状がございます けれどもただ2021年7月に広島の黒い雨被爆者訴訟におきまして 広島公裁は原告の主張を全面的に認める判決を下し84名の原告は もちろん同様の事情にあったものとして新しい認定基準を昨年から 運用されておられます広島公裁の判決のポイントは黒い 雨のみならず空気中に滞留する放射性微粒子や地上に到達した 放射性微粒子が混入した飲食物を摂取して放射性微粒子を体内 に取り込んだいわゆる体内被爆の現行被害を広く認めた点にございます また被爆者援護法の1条第3号に記載されている原子爆弾が投下 された際またその後において体に原子爆弾の影響を受けるような 事情にあったものに該当すると認められるためには原爆の放射線 により健康被害を生じることを否定することができないものであった ことを立証することで足りるとされた点でございます それによって健康被害を否定できないものは国が選挙をした援護区域 の妥当性というものが否定をされ救済の道を開くものであるということ がこの裁判の大きなポイントとなって

6:58:47

おります この裁判に対して当時の菅総理大臣

6:58:52

が上告をされなかったということ は政府としてこの判決内容を認め

6:58:57

られたという理解でいいのかどうか このことについて加藤厚生労働大臣

6:59:02

の御見解をお伺いしたいと思います 加藤厚生労働大臣

6:59:08

今御質問の令和3年7月の広島最高裁 の判決について基本的考え方は総理談は7月に発出したその中で 明らかとさせていただいているところであります 黒い飴や飲食物 の摂取による内部被曝の健康影響を科学的な占領推計によらず広く 認めるべきとした点については従来の被曝者援護制度の考え方 と相入れないものであり政府として容認できるものではないということ をそれを明らかにした上で一審二審を通じた事実認定を踏まえ れば一定の合理的根拠に基づいて被曝者と認定することは可能と 考え上告を行わないこととしたところであります いわゆる黒い飴訴訟の原告と同じような事情にあった方の救済について 総理大臣と一審二審の事実認定の結果を踏まえ対応するすなわち 広島への原爆投下後の黒い飴に遭ったことまた十一類型の疾病 を抱えていたことこうしたことを踏まえて対応することとしたところ であります西岡秀子さん 後で総理談話については改めて質問をさせていただくところではございます けれども条国断念を受けまして救済拡大のために適用されている 新認定基準は広島と同様に長崎にも適用されるべきであると考え ますけれども適用されない理由について厚労大臣の方から御説明 をお願いいたします加藤厚生労働大臣 済みません先ほど令和三年七月の広島再高裁といったら広島高裁 の間違いでございますので訂正させていただきます その上で被爆者認定指針を出させていただきましたがこれは令和 三年七月に広島で黒い雨に遭った方が原子爆弾の放射能の影響を 受けるような事情の下に遭ったとして被爆者健康手帳の交付を 認める判決が出たことを踏まえたものであります その上で長崎については過去に再高裁まで争われ被爆地域として 指定されていない地域においては新体に原子爆弾の放射能の影響 を受けるような事情の下に遭ったとは言えずまた原子爆弾十日後 まもなく雨が降ったとする客観的な記録はないとした平成二十九 年の再高裁判決また平成三十年の福岡高裁判決が確定をしている ところでありますしたがって広島と長崎では状況 が異なるためそれぞれの判決を

7:01:41

踏まえて対応しているところであります 西岡秀子さん

7:01:47

今大臣から御説明があったわけ でございますけれども同じ被爆者援護法の下で結果として現在広島 の被爆者と長崎の被爆者が異なる認定基準を適用されている事実 について先ほど申されました過去の裁判との整合性再高裁で排出 したことを西山国は主張しておられるわけでございますけれども その新しい黒い雨訴訟の条項断念を受けた新しい認定基準の下で しかし被爆者援護法という法律の下にあって広島長崎が違う基準 で被爆者認定が行われているこの事実は大変大きな問題があると 考えておりますけれどもこのこと

7:02:38

について法の下に平等であると 言えるのかどうか加藤厚生労働大臣

7:02:43

の御見解をお伺いいたします 加藤厚生労働大臣

7:02:48

先ほどと答弁が重なってしまって 恐縮なんですけれども長崎では最高裁まで現れた被爆地域として 指定されていない地域においては震灯に原子爆弾の放射能の影響 を受けるような事情の下にあったとは言えないことまた原子爆弾 十日後まもなく雨が降ったとする客観的な記録はないとした判決 が確定をしているわけでありますのでそういった意味で広島と長崎 では状況が異なっております そしてそれぞれの判決その異なる判決 を踏まえて対応しているものであり憲法における法の下の平等に反する ものではないと考えております石岡秀子さん 今ルール御説明があっております政府が認めない理由として挙げ た過去の被爆者訴訟との整合性また被爆地域以外での黒い雨降雨 があったという客観的事実がないということに対しまして先般長崎 市は専門家会議による報告書を国に提出をさせていただきました 結果として精査をした結果厚労省としては従来からの主張を繰り返し 述べ報告書に対しては認められないとの結論を先般出したということで ございますけれどもこの報告書はどのような形で厚労省の中で 検討されたのでしょうかまた大臣自らはこの報告書を御覧 になって御検討いただいたのかどうかこのことについて加藤厚労大臣 にお伺いをいたします加藤厚生労働大臣 長崎からの報告書は昨年七月に厚生労働省が長崎県長崎から要望 を受けた際に受け取ったものであります私も当時は厚労大臣にありません でしたので厚労大臣になった後にこの報告書の内容についても 説明を受けたところであります報告書の内容については省内で さまざまな視点に立って精査分析を行い先月の一月十六日に今御 話がなられたような内容の回答を厚労省から長崎県に対して行った ところでございます西岡秀子さん この報告書に対する厚労省の御見解に対しましてまさる二月十四日 でございますけれども長崎の全国被曝体験者協議会の皆様が厚生労働省 に対しまして長崎県の専門会議の報告書に対する厚労省の見解 に強く抗議をするとともに広島と長崎に対する差別的な取扱い このことにも強く抗議をされ被曝地域の見直しを含めて被曝者援護 の抜本的な見直しを求められました長崎県の専門家会議の報告書にある ように黒闇訴訟を踏まえた審査の認定基準において長崎で黒闇 にあったものを被曝者として認定することは過去の訴訟判決と何ら 矛盾しないことまた平成十一年度に行われました証言調査によって 灰などの効果物が千八百七十四件また黒い雨又は雨が降ったという 証言が百二十九件また内部被曝に関する証言が三十一件存在を いたしております長崎にも黒い雨放射性物質を帯びた雨や灰が 降ったことは明らかな事実であると判断できると結論づけております そもそも長崎の被曝未指定地域においても米マーハッタン艦区 原爆調査団によって高い放射線量も記録をされているという事実 もございます被曝者として認定すべきものであると考えますけれども 改めてまた厚労大臣の御見解を

7:06:59

お伺いしたいと思います 加藤厚生労働大臣

7:07:04

この内容については先ほど申し上げ ました精査分析を行いまして過去の長崎の被曝体験者に関する最高 裁判決等を踏まえて議論を検討させていただいていわゆる被曝 体験者を被曝者として認定することは困難であるという判断に 至ったところでございます一つ一つについては私どもの報告書 に対する厚労省から回答させていただいておりますので省略を させていただきますが御指摘のあったマンハッタン調査について も過去の長崎の裁判において争われその結果も踏まえた上で平成 三十年福岡交差判決においては被曝未指定地域におられた方は 被曝者援護法第一条第三号に規定する身体に原子爆弾の放射能の 影響を受けるような事情の下にあった者には該当しないとの判示 が行われているところでありますですが判示する事実認定と整合性 を確実施策を実施するというのはなかなか難しいということはぜ ひ御理解いただきたいと思います西岡秀子さん 先ほど大臣の方からも当時の菅総理大臣の談話について御紹介 がございましたこの談話をよく読んでみますと私は前談と後談 ありまして今回の訴訟における原告皆様については原子爆弾による 健康被害の特殊性に鑑み国の責任において援護するとの被曝者援護 法の理念に立ち返ってその救済を図るべきであるとの考えに至り 上告を行うこととしたという前談の談話がございます 大変私は上告断念の当時の菅総理の英談は大変敬意を表し評価す べきものだというふうに思いますただ後談には先ほど大臣からも ございましたように今回の判決は原子爆弾の健康被害に関する 過去の裁判例と整合しない点があるなど重大な法律上の問題が あり政府としては本来であれば受け入れがたいものですとりわけ 黒い雨や飲食物の摂取による内部被曝の健康被害を科学的な 占領推定によらず広く認めるべきとした点についてはこれまでの 被曝者援護制度の考え方と相入れないものであり政府としては 容認できるものではありませんという記述がございます この談話を通して読みますと私はこの条国断念については確実に 一部一部なのか全部なのかこれは菅当時の総理大臣にお聞きをして みないとわかりませんけれども確実に政治判断があったという ふうに私は考えますけれどもその理解でよろしいかどうか加藤厚労大臣 の御見解をお伺いいたします加藤厚生労働大臣 広島におけるいわゆる黒い雨訴訟に関する令和3年7月の内閣総理 大臣談話これはまさに総理の判断を踏まえて政府の見解としてまとめ られたものであります西岡秀子さん 今加藤大臣からはいわゆる政治判断であるという認識を示されたもの だと私も理解をいたしますし総理が条国断念をされるに当たって は確実にそこで総理の政治決断があったと思っております 逆に本来私は評価すべき政治判断によりましてその後総理の意向 に沿う形で裁判の趣旨とは異なる新たな指針がつくられたことによって 本来被爆者援護法に基づいて等しく被爆者認定が行われるべき広島 と長崎に対する認定基準がダブルスタンダードとなったのではない かと私は考えております政治判断によって被爆者行政が 分断されたという状況にあるのではないかと考えております 私自身はかねてからもうこれだけ長い時間今年で七八年目でございます けれどもこれだけの時間が経過した中で科学的な知見に基づく 立証責任ですとか概然性の証明を高齢化して病診の被爆された 皆様に貸してこれ以上裁判で被爆された皆様を苦しめていくということ については大変その状況は過酷なものでありますし被爆された 皆様にそれを求め続けることは非現実的なことでありますので 私は政治決断というものはやっていかなければいけないのではない かと思っておりますし同じ被爆者出身の岸田総理にぜひ政治決断 をしていただくことを常々期待をしているものでございます けれども実際に当時の菅総理の政治決断によって広島の黒い雨 訴訟の原告団で同様な事情にあった者として被爆者としての認定が されたのであれば長崎に対しても黒い雨が降った客観的な証拠がない 最高裁で廃止をしているという従来の答弁を繰り返すのではなく 広島と同じ基準に基づく政治判断をして被爆者と認めるべきではない かと私は考えますけれども加藤

7:12:46

厚労大臣の御見解をお伺いいたします 加藤厚生労働大臣

7:12:51

総理談は広島地裁広島公裁を通じた 事実認定を踏まえると一定の合意的根拠に基づいて被爆者健康手帳 を交付することは可能であると判断して示したところでございます この談話を踏まえて原告と同じような事情にあった方々について は訴訟外でも救済することにしたわけであります 長崎についてはもう先ほど申し上げましたけれども過去の判決で確定 をしているところでございますので広島長崎とで状況が異なっている したがってダブルスタンダードとはなっていないと考えております が長崎については過去の裁判例との整合性や黒い雨が降った地域 の存在を示す客観的な資料の有無等を整理必要があると考えて おり引き続き長崎県長崎市と対話を続けながら必要な対応は行って いきたいと考えております西岡秀子さん 改めてやはり私は長崎にも同様な政治決断をしていただくべき だというふうに思いますけれども今大臣から引き続き長崎市長崎 県と対話をしていくというお話がございました この最高裁の配属ということをおっしゃるのであれば例えば新しい 知見ということをよく言われておりますけれどもこの新しい知見 が果たして何を指すのかどうかということについては改めて長崎 についての調査をしていただくことも含めて救済をするという 前提に立った前向きなお取組をぜひお願いをしたいと思います し今の広島と長崎が違う基準で認定されているということについて は大変問題があるというふうに思っておりますので引き続き要請 をさせていただきたいと思いますまた同じ日暮口出身の岸田総理 にぜひ政治決断をしていただくことを心から求めさせていただき たいと思います続きまして被爆体験者事業について お尋ねをさせていただきますこれまでも国として被爆体験者の皆様 に対する施策の充実に努めていただいてきたことは承知をしている ところでございます被爆体験者の高齢化も進み有病 率病気を持っている率の確率が189%と合併症も含めてさまざまな 病気で苦しんでおられますそういう実情がございます このたびptsdと因果関係が明確ながんの一部が被爆体験者の医療費 支給対象に追加されることとなったことは被爆体験者にとっても大変 朗報でありますしありがたいものであり感謝を申し上げたいと思います 一方で放射能の影響による白血病ですとか甲状腺のがんについて はその対象とならない大変不条理な事態となっているということ も事実でございますまた被爆体験者の皆様が不安に 思っておられるのはこの対象拡大によって被爆地域の拡大や自分 たちが被爆者として認めてもらうことができなくなるのではない かという不安を持っておられるということも事実ではないかと 拝察をするところでございますそもそも被爆体験者救済の施策 充実を図るこれから図る上でptsdに起因する制度そのものの立て つけ事態に既に無理がある事態になっているということが私は 明白となってきていると考えております 現制度の中で見直すことには限界があるのではないかと考えます けれども加藤厚生労働大臣の御

7:16:41

見解をお伺いをさせていただきます 加藤厚生労働大臣

7:16:46

本年四月から委員お話がありました ように被爆体験者精神影響等調査研究事業の対象を拡充しこれらの 精神疾患やそのがっぺい症と発がん等の関連性について調査研究 に協力することに対しがんの医療費を支給する方向で今準備を進 めているところでございます医療費の支給対象となるがんの 種類については精神的要因に関する疾病のがっぺい症と発がんとの 関連性について一定のエビデンスが認められるがんから調査研究 の対象とし現在胃がんなど七種のがんが対象として医療費を支給 することを想定をしております長崎の第二種健康診断特例区域 においては原子爆弾の放射線による健康影響は認められないが被爆 体験が精神上の健康に悪影響を与えることが報告をされております こうしたことから厚生労働省としては被爆体験者精神影響等調査研究 事業を実施しているところでありますこうした仕組みこれは今申し上げ た認識を前提として何らかの対応という声に応えていくという意味 においても維持すべきものと考えて

7:17:59

おります 西岡秀子さん

7:18:02

今回のがんの対象を拡大していただ いたことは大変ありがたいことだと思っておりますけれどもやはり ptsdに起因する因果関係が明確ながんというものが今回指定を されたがんということで今後も長崎大学と委託をする中で今後 また追加することについても検討されることというふうになって おりますけれども今今回のがんの対象拡大を受けて改めてこの ptsdを基としているこの制度自体が大変考えていく場合に限界が あるのではないかということを痛切に感じておりますので改めて 長崎の被爆体験者の救済というものをしっかり再度長崎のこと についても精査をしていただいて被爆者として認めてほしいという 切なる被爆体験者の皆様の声を聞き届けていただき救済するためには どうしたらよいかという視点でさまざまなこれからの施策を考えて いただきたいと思っております新しい知見ということでございました ら新しい調査をする等の新しい試みについても引き続き市検討 しっかり国と話をしていただいて進めていただくことを切に要請 をさせていただきます続きまして子ども医療費女性制度 の創設についてお尋ねをさせていただきますこれまでも全国各地から要望が 出されているところであると承知をいたしておりますけれども子供 の医療費の女性制度については各自治体女性対象年齢ですとか 女性学にばらつきがあるという今の現状でございますこの現状 を是正していくということは喫緊の課題であると認識をいたして おります子どもたちの健康命健やかな成長 を支える医療女性制度が居住地住んでいるところによって格差 があるという状況をいつまでも放置しているということについて は国として許されないことだと考えております 岸田内閣においてはしっかり子育て政策については異次元の 取組をされるということを打ち出しをしておられます どこに住ん でいても全国一律に子どもたちが安心して医療を受けられる国 の制度をぜひ創設していただきたいという強い地方自治体地方 からの声がございますその必要性そして今後の方向性について加藤 厚労大臣にお尋ねをさせていただきます加藤厚生労働大臣 子どもの医療費助成については国として医療保険制度において 就学前の子どもの医療費の自己負担を三割から二割に軽減をしている ところでありますこれに加えて自治体が独自に助成制度を設け られ自己負担の更なる軽減が図られているところであります このような子どもの医療費助成制度全ての国の制度として実施 することは現状でも各都道府県ごと取組が異なっているということ また自己負担の軽減により受診行動が変化するということが考え られることまた医療保険財政大変厳しい状況にあるといったこと こういったことを勘案すると課題が大変多いものと考えているところ でございます他方で子ども子育て政策について は小倉子ども政策担当大臣の下3月末を目途にその内容を具体化 し6月の骨太方針までに将来的な子ども子育て所産倍増に向けた 応枠を提示するものと承知をしております 厚労省としてもそうした議論にしっかりと協力をしていきたい と思っております西岡秀子さん また6月に議論される中にこの医療費の助成制度の国の創設ということ についてもぜひ盛り込まれることを要望をさせていただきたいと思います それでは時間となっておりますこれで私の質問を終わらせていただきます ありがとうございましたこれにて西岡秀子さんの質疑は 終了いたしました次に池下拓君 日本紙の会の池下拓です どうぞよろしくお願いしますまず冒頭先日トルコ周辺で大地震 がありました多くの皆様がお亡くなりました 日本からもまた世界からも支援の手が差し伸べられているかと思います けれども改めて早期の復興として復旧がされているかどうかという 問題が一つの問題でございますそれについては今後の復興について は御指摘のある方々の復興について御指摘のある方々の復興について は御指摘のある方々の復興について御指摘のある方々の復興について は復興について御指摘のある方々死体のご遺体のドナーを用いた移植の普及、生体ドナーの保護、保障、臓器提供及び移植の時刻実施等、原則と呼びかける内容であると承知しております。では、移植を望む患者さんが、なぜわざわざ海外へ臓器移植を求めていくのか。国内では平成9年に臓器移植法が作られましたが、現状の課題は大きく2つあると考えております。死体のご遺体のドナーを用いた移植の普及、生体ドナーの保護、保障、1つは国内での臓器移植ができるケースが非常に少ないということ。臓器提供及び移植の時刻実施等を原則と呼びかける内容であると承知をしております。もう1つは日本人が海外で行う臓器移植について、これについて挙げられると考えております。では、移植を望む患者さんが、なぜわざわざ海外へ臓器移植を求めていくのか。そこで、まずはこの5学会からの声明に対する政府の受け止め方につきまして、見解を大臣にお伺いをしたいと思います。国内では平成9年に臓器移植法が作られましたが、現状の課題は大きく2つあると考えております。

7:24:39

加藤厚生労働大臣

7:24:42

一部の国において、人身取引による臓器売買が行われていたことを背景に、国際移植学会を中心として、平成30年に1つは国内での臓器移植ができるケースが非常に少ないということ。もう1つは日本人が海外で行う臓器移植について、これについて挙げられると考えております。移植が必要な患者の命は自国で救う努力をすることという趣旨のイスタンブール宣言が採択をされました。そこでまずは、この5学会からの声明に対する政府の受け止め方につきまして、この宣言は現在、臓器移植に関する国際的な原則となっており、昨年12月にはこれを支持する国内5学会が共同声明を発表したところであります。見解を大臣にお伺いをしたいと思います。

7:25:10

加藤厚生労働大臣

7:25:12

イスタンブール宣言の趣旨は大変重要であります。一部の国において、人身取引による臓器売買が行われていたことを背景に、国内における臓器移植を推進するため、今後とも共同声明を発表された関係学会とも連携をして、普及啓発を通じて国際移植学会を中心として、平成30年に移植が必要な患者の命は自国で救う努力をすること国民の皆さんの臓器移植に対する更なる理解を促進をすること、また医療施設間の連携強化などを通じて、臓器提供、移植体制の充実という趣旨のイスタンブール宣言が採択をされました。この宣言は現在、臓器移植に関する国際的な原則となっており、昨年12月には、これを支持する国内5学会が共同声明を発表したところであります。こうした点に取り組んでいきたいと考えております。

7:25:41

池下拓君

7:25:42

イスタンブール宣言の趣旨は大変重要であります。大臣、まさに私も国内移植の普及啓発というものと、この医療提供体制の整備というのは、本当に必要不可欠な、国内で推進していくには必要不可欠なものであると思います。国内における臓器移植を推進するため、今後とも共同声明を発表された関係学会とも連携をして、普及啓発を通じて、国民の皆さんの臓器移植に対するさらなる理解を促進をすること、その点につきましては、今後厚生労働委員会がありますので、そちらの方でまた議論をさせていただきたいところだと思っておるんですけれども、また、医療施設間の連携強化などを通じて、臓器提供、移植体制の充実、こうした点に取り組んでいきたいと考えております。今回の臓器移植法の不備な点について、いろいろご見解をお聞かせいただきたいなというふうに思うんですが、

7:26:11

池下拓君

7:26:13

大臣、まさに私も、国内移植の普及啓発というものと、まず条文の1条を読みますと、臓器の移植術に使用されるための臓器を主体から摘出すること、そして臓器売買等を禁止すること等が規定されています。医療提供体制の整備というのは、国内で推進していくには必要不可欠なものであると思います。その点につきましては、今後厚生労働委員会がありますので、そして第12条の方に、業として行う臓器の圧戦の許可についての条文があります。そちらの方でまた議論をさせていただきたいところだと思っております。今回の臓器移植法の不備な点について、いろいろご見解をお聞かせいただきたいなというふうに思います。生体移植を無許可の圧戦禁止の対象としていない理由につきまして、参考人の方にお伺いしたいと思います。まず、条文の1条を読みますと、

7:26:49

佐原健康局長

7:26:53

臓器の移植術に使用されるための臓器を主体から摘出すること、お答えいたします。生体からの臓器移植は、健全な提供者に浸出を及ぼすことから、医療機関においてやむを得ない場合に限り、例外的に親族間で実施されるものであるため、法律上、生体移植を圧戦禁止の対象としていないものと考えております。そして臓器売買等を禁止すること等が規定されています。そして第12条の方に、業として行う臓器の圧戦の許可についての条文があります。生体移植を無許可の圧戦禁止の対象としていない理由につきまして、参考人の方にお伺いしたいと思います。しかしながら、実際に移植を実施する場合においては、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針、ガイドラインや、関係学会が定めた倫理指針に基づきまして、移植実施の可否が適切に判断されているものと考えております。

7:27:20

佐原健康局長。

7:27:24

お答えいたします。生体からの臓器移植は、健全な提供者に浸出を及ぼすことから、医療機関においてやむを得ない場合に限り、例外的に親族間で実施されるものであるため、

7:27:35

池下拓君

7:27:36

まさにお答えのとおりでありまして、生体移植といいますのは、親族間というのが原則と言うがんやのお話を伺いました。法律上、生体移植を圧戦禁止の対象としていないものと考えております。と認識しております。この法律の制定時には、生体移植というものが想定されていなかったのか、もしくはあえて外したのか、ちょっとそこら辺というのは、私当時存じませんのでわからないんですけれども、しかしながら、実際に移植を実施する場合においては、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針、ガイドラインや、関係学会が定めた倫理指針に基づきまして、移植実施の可否が適切に判断されているものと考えております。ちょっとここで通告しておりませんけれども、関連で大臣の方にお伺いをしたいと思うんですが、この斡旋の肥歳対象、これは脳死を含む死体からの移植だけで、生体移植が対象外になっているというのは今ありましたけれども、

7:28:05

池下拓君。

7:28:07

まさにお答えのとおりでありまして、生体移植といいますのは、親族間というのが原則という概念のお話を伺いました。この法律の制定時には、この生体移植というものが、この点につきましては、指揮者の方からも法の不備じゃないかということで、指摘がされているところでありますけれども、大臣のちょっと御見解をお伺いしたいと思うんですが、お願いいたします。想定されていなかったのか、もしくはあえて外したのか、ちょっとそこら辺というのは、私当時存じませんのでわからないんですけれども、

7:28:31

加藤厚生労働大臣

7:28:32

ちょっとここで通告しておりませんけれども、ちょっと私の記憶であやふやだったら、ちょっとあれなんですが、当時やはり脳死に係る移植をどうするかというところで、間間隔隔議論をしてですね、当時自民党としても討議拘束を外しまして、それぞれの議員がどう考えるか、私もいろいろ悩みながらですね、この採決に参加したことを覚えておりまして、ちょっと関連で大臣の方にお伺いをしたいと思うんですが、この斡旋の肥歳対象、これは脳死を含む死体からの移植だけで、生体移植が対象外になっているというのは今ありましたけれども、この点につきましては、指揮者の方からも、法の不備じゃないかということで、従って当時やはりそこに焦点があった、そしてそれで作られてきたという、そうした背景があったのではないかと当時を振り返ると思うところでございます。指摘がされているところでありますけれども、大臣のちょっと御見解をお伺いしたいと思うんですが、お願いいたします。

7:29:02

加藤厚生労働大臣。

7:29:04

ちょっと私の記憶で、あやふやだったらちょっとあれなんですが、今後の対応について、これはやはり基本的にこの法案自体が、技法で作られてきておるという、こういう経緯もございます。当時やはり脳死に係る移植をどうするかというところで、間間隔隔議論をして、当時自民党としても討議拘束を外しまして、他方で今回、いわゆるNPO法人が無許可で行ったとしてですね、当該NPO法人の理事が逮捕されると、こういう事案もあって、これ無許可で行ったこととすればですね、それぞれの議員がどう考えるか、私もいろいろ悩みながら、この採決に参加したことを覚えておりまして、したがって当時やはりそこに焦点があった、そしてそれで作られてきたという、そうした背景があったのではないかと、当時を振り返ると思うところでございます。事実とすれば、これは大変遺憾な事態だというふうに考えておりまして、まず私どもとしては、同様の事案の有無について関係学会と連携しつつ情報収集を行うとともに、今後の対応について、これはやはり基本的に、この法案自体が、技法で作られてきておるという、こういう経緯もございます。今、本件についても今、警察当局が入っておられますけれども、様々な情報を発信し、併せて臓器提供に関する正確な情報を発信していくなどですね、他方で今回、いわゆるNPO法人が無許可で行ったとして、国内における臓器移植が適切に行われるよう努めていきたいというふうに考えているところでございます。当該NPO法人の理事が逮捕されると、こういう事案もあって、これ無許可で行ったこととすれば、

7:29:59

岸田拓君

7:30:00

はい、大臣ありがとうございます。非常に丁寧な御答弁いただきまして、突然でしたけれども、非常に丁寧な御答弁いただきまして、ありがとうございます。事実とすれば、これは大変遺憾な事態だというふうに考えておりまして、まず私どもとしては、同様の事案の有無について、前回の臓器移植を作られたときは、まさにこの脳死について焦点が与えられていたということは、私もこの間勉強をさせていただきまして、拝見をさせていただきました。関係学会と連携しつつ情報収集を行うとともに、今本件についても、今警察当局が入っておられますけれども、さまざまな情報を発信し、併せて、臓器提供に関する正確な情報を発信していくなど、まさにちょっとこの、銀印立法ということは、理解、当然させていただいているところなんですけれども、まさにまた後でも申し上げようかなと思っていたんですが、国内における臓器移出が適切に行われるよう努めていきたいというふうに考えているところでございます。

7:30:29

池下拓君。

7:30:29

やはり超党派でですね、改正に向けた動きもしっかりとこれからしていかないといけないのかなと思っているところであります。はい、大臣ありがとうございます。非常に丁寧な御答弁いただきまして、突然でしたけれども、非常に丁寧な御答弁いただきまして、ありがとうございます。今、今大臣がおっしゃられたように、先日NPO法人の代表ですか、理事者が逮捕されました。前回の臓器移植を作られたときは、まさにこの脳死について焦点が当てられていたということは、私もこの間、ちょっと勉強をさせていただきまして、拝見をさせていただきました。これまでにも何度もこの問題のある臓器移植というものは疑惑が浮上して、そして、忘れされてきたわけではないと思うんですけれども、まさにちょっとこの、銀利法ということは、ちょっと理解、当然させていただいているところなんですけれども、まさに、また後でも申し上げようかなと思っていたんですが、なかなか前に進まなかったという過去があります。これやはり、調査と派でですね、改正に向けた動きもしっかりこれからしていかないといけないのかなと思っているところであります。私は、生体管移植がですね、あっせの対象になっていないことが、立憲を困難にする要因ではないかと考えるがいかがでしょうか。今、今、大臣がおっしゃられたように、先日、NPO法人の代表ですか、理事者が逮捕されました。また、臓器移植法施行以来、捜査に乗り出したが、立憲を見送ってきたケースというのがどれだけあるのか、参考にの方にお伺いをしたいと思います。これまでにも何度もこの問題のある臓器移植というものは、疑惑が浮上して、

7:31:22

警察庁智井長官官房審議官

7:31:24

そして、まあ、忘れされてきたわけではないと思うんですけれども、なかなか前に進まなかったという過去があります。お答えいたします。検挙を困難にする要因に関するお尋ねにつきましては、捜査の具体的な手法に関わることになり、今後の捜査に必死をきたす恐れがありますので、お答えすることは、差し控えさせていただきます。私は、生態管移植がですね、あっせの対象になっていないことが、立憲を困難にする要因ではないかと考えるが、いかがでしょうか。また、臓器移植法施行以来、調査に乗り出したが、立憲を見送ってきたケースというのが、次にお尋ねの、検挙を見送ったという事案につきましては、警察庁としてその有無を把握はしておりませんが、臓器移植法をはじめとする刑罰法令に触れる行為が認められる場合には、関係機関とも連携しつつ、法と証拠に基づき、適切に対処することとしております。どれだけあるのか、参考にの方にお伺いをしたいと思います。

7:31:53

警察庁智井長官官房審議官。

7:31:57

お答えいたします。検挙を困難にする要因に関するお尋ねにつきましては、捜査の具体的な手法に関わることになり、今後の捜査に必死をきたす恐れがありますので、

7:32:08

池下拓君

7:32:11

これまで立憲できなかったことを考えますと、今回、NPO法人の李徴さんが逮捕されたということに関しましては、一定ちょっと前進があるのかなという具合に考えているところです。お答えすることは、差し控えさせていただきます。次にお尋ねの、検挙を見送ったという事案につきましては、警察庁としてその有無を把握はしておりませんが、臓器移植法をはじめとする刑罰法令に触れる行為が認められる場合には、ただ、この技法であります臓器移植法というものが、やはり現在の法律の範疇の中では、どうしても防ぎきれないというのが原因ではないかなという具合に考えているところなんですけれども、原因として考えられるのが、一つはこの圧戦。関係機関とも連携しつつ、法と証拠に基づき、適切に対処することとしております。

7:32:39

池下拓君。

7:32:41

これまで立憲できなかったことを考えますと、今回、NPO法人の李徴さんがこの圧戦というものの定義が、ちょっと不透明なのではないかという点です。逮捕されたことに関しましては、一定前進があるのかなという具合に考えているところです。また、無許可の圧戦を堅持る本法の第十二条というものがありますけれども、ここにやはり先ほど申し上げた、この生態管移植についての規定、これがどうしても設けられていないということ。ただ、この技法であります臓器移植法というものが、やはり現在の法律の範疇の中では、どうしても防ぎきれないというのが原因ではないかとまた、さらに海外移植が行われた場合に、どうしても自立の証明というものが難しいという点、この辺が他にもあると思うんですけれども、挙げられるんじゃないかなという具合に私は思っております。優雅に考えているところなんですけれども、原因として考えられるのが、一つはこの圧戦、この圧戦というものの定義がちょっと不透明なのではないかという点です。また、無許可の圧戦を堅持る本法の第十二条というものがありますけれども、また、先日も違法性が疑われる移植を海外で受けてきた患者が来院したと、こういう情報が複数の医療機関から寄せられているという報道がありました。ここにやはり先ほど申し上げた、この生態管移植についての規定、これがどうしても設けられていないということ。同期職法は厚生労働省の管轄下にあるのは、許可を得た団体のみでありまして、逆に無許可の団体に対しては厚生労働省の監督の権限を及ばないというものがありまして、これが法律の抜け穴になっているんじゃないかなという具合に思うんですけれども、また、さらに海外移植が行われた場合に、どうしても自立の証明というものが難しいという点、この辺が他にもあると思うんですけれども、挙げられるんじゃないかなという具合に私は思っております。また、先日も違法性が疑われる移植を海外で受けてきた患者が来院したと、これもちょっと突然で申し上げないんですけれども、今私が申し上げた点に関しまして、大臣の感想でも結構ですので、お聞かせ願えたらと思うんですが、お願いいたします。こういう情報が複数の医療機関から寄せられているという報道がありました。同期職法は厚生労働省の管轄下にあるのは許可を得た団体のみでありまして、

7:34:10

加藤厚生労働大臣

7:34:12

まさに今、我々は法律に基づいて執行させていただいておりますので、今の時点で許可をしたところは対象になりますけれども、それ以外に対しては、いわゆる一般的な行政的な関与は当然あろうかと思いますが、それを超えたものというのはないというのが今の実態でございます。逆に無許可の団体に対しては厚生労働省の監督の権限を及ばない点というものがありまして、これが法律の抜け穴になっているんじゃないかなという具合に思うんですけれども、ここは先ほど申し上げたように、この法律そのものが議員立法で作られてきたという経緯もございますから、そういった中で、これからどういう対応ができていくのか、国会等ともよくご相談をしていかなきゃいけないだろうというふうに考えています。これもちょっと突然で申し上げないんですけれども、今私が申し上げた点に関しまして、大臣の感想でも結構ですので、お聞かせ願えたらと思うんですが、お願いいたします。

7:34:41

加藤厚生労働大臣。

7:34:42

まさに今我々は法律を基づいて執行させていただいておりますので、

7:34:44

岸田拓君

7:34:46

大臣、今回2回も通告していない部分につきましてお答えいただきました。ありがとうございます。今の時点で許可をしたところは対象になりますけれども、それ以外に対しては、いわゆる一般的な行政的な関与は当然あろうかと思いますが、本当に大臣がおっしゃるとおりで、この議法の中で何ができるのか、そういう中で行政の皆さんはやっていただいているのは当然承知をさせていただいているところでありますので、しっかりと大臣が言われたように、国会での議論というのを私も国会議員の一人として、当然、兆頭派の皆さんがいてこそだと思うんですけれども、議員としての議論を進めさせていただきたいなと思います。それを超えたものというのはないというのが今の実態でございます。ここは先ほど申し上げたように、この法律そのものが議員立法で作られてきた、こういう経緯もございますから、そういった中で、これからどういう対応ができていくのか、国会等ともよくご相談をしていかなきゃいけないだろうというふうに考えています。

7:35:15

岸田拓君。

7:35:16

大臣、今回2回も通告していない部分につきましてお答えいただきました。ありがとうございます。そして、やはりこれはまた次の審議のときにお話をしたいと思うんですけれども、やはり国内でのこの増給食というものがどうしても進まないと言いますのは、ドナーの不足というものがどうしても挙げられるかと思っております。本当に大臣がおっしゃるとおりで、この議法の中で何ができるのか、そういう中で行政の皆さんはやっていただいているのは当然承知をさせていただいているところでありますので、人造でも平均的に食を受けるまでに10年待たなければいけないとかという患者さんもいらっしゃるという側に思いますと、本当に心が苦しくなってくるところでありますので、しっかりと今後の議論につなげていきたいという側に思っております。しっかりと大臣が言われたように、国会での議論というのを私も国会議員の一人として、当然、兆頭派の皆さんがいてこそだと思うんですけれども、議員としての議論を進めさせていただきたいなと思います。そして、やはりこれはまた次の審議のときにお話をしたいと思うんですけれども、それではちょっと趣向を変えまして、次の問題につきましてお伺いをしていきたいと思います。やはり国内でのこの増給食というものがどうしても進まないと言いますのは、次は非正規雇用者の就業調整についてお伺いしたいと思います。どんな不足というものがどうしても挙げられるかと思っております。今後会議の方でも様々予算委員会等でも議論があったかという側に思っておりますけれども、この社会保険料、この年収130万円、年収の壁というものについてお伺いしたいと思うんですが、人造でも平均的に食を受けるまでに10年待たなければいけないとかという患者さんもいらっしゃるという具合に思いますと、本当に心が苦しくなってくるところでありますので、しっかりと今後の議論につなげていきたいという具合に思っております。やはりこの年収の壁を上回らないようにするために就業調整される方々というのは、私個人的にもパートナーの皆さんとかたくさんご存じ分けていますので、たくさんいらっしゃるんじゃないかなという側に思っております。それではちょっと趣向を変えまして、次の問題につきましてお伺いをしていきたいと思います。次は非正規雇用者の就業調整についてお伺いしたいと思います。今後会議の方でも様々予算委員会等でも議論があったかという具合に思っておりますけれども、またこれは女性の活躍支援の面からも問題があると思いますし、一方ですね、やはりこれ育児であったりとか介護であったり家庭の事情でどうしてもお仕事ができないという方々がいらっしゃるということも、10人分に私は承知をさせていただいております。この社会保険料、この年収130万円、年収の壁というものについてお伺いしたいと思うんですが、やはりこの年収の壁を上回らないようにするために就業調整される方々というのは、私個人的にもパートナーの皆さんとかたくさんご存じ分けていますので、たくさんいらっしゃるんじゃないかなという具合に思っております。ただですね、やはりこの労働者不足という観点からですね、せっかく岸田総理の方が賃金を上げていこうということで言われていても、実績に労働時間調整することによって労働時間が減ってしまう。またこれは女性の活躍支援の面からも問題があると思いますし、一方ですね、やはりこれ育児であったりとか介護であったり、家庭の事情でどうしてもお仕事ができないという方々がいらっしゃるということも、また労働者の側からすれば働きたくても働けないといった双方の側面から影響が出ているという側に思っております。そこですね、パートシフトにとって社会保険の費付与認定基準は就労意識の決定において鍵となる数字、金額であると思っておりますけれども、どれくらいの働く方々が影響を受けているのか、これしっかりと把握するということもまたこの労働政策を進めていく上で非常に大事になってくるかと思いますけれども、10人分に私は承知をさせていただいております。ただですね、やはりこの労働者不足という観点からですね、せっかく岸田総理の方が賃金を上げていこうということで言われていても、実質的に労働時間調整することによって労働時間が減ってしまう。また労働者の側からすれば働きたくても働けないといった双方の側面から影響が出ているという具合に思っております。就労調整されている人の割合といいますのはどの程度存在するのか、調査されているのか、参考人の方にお伺いをしたいと思います。そこですね、パートシフトにとって社会保険の被付与認定基準は、就労意識の決定において鍵となる数字、金額であると思っておりますけれども、

7:38:02

岸本政策統括官。

7:38:05

お答えいたします。厚生労働省がパートタイム労働者及び有機雇用労働者を対象に、令和3年10月に実施をいたしました、令和3年パートタイム有機雇用労働者総合実態調査の結果によりますと、どれくらいの働く方々が影響を受けているのか、これをしっかりと把握するということも、また労働政策を進めていく上で非常に大事になってくるかと思いますけれども、パートタイム労働者及び有機雇用労働者の方が就業調整をしているという割合は13.4%となっております。就労調整されている人の割合といいますのは、どの程度存在するのか、調査されているのか、参考人の方にお伺いをしたいと思います。また就業調整をした理由を複数回答で調査をいたしました結果、就業調整をしているパートタイム労働者及び有機雇用労働者の割合を100といたしますと、

7:38:32

岸本政策統括官。

7:38:36

お答えいたします。一定額を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者から外れ、自分で管理をしなければならなくなるからという理由を挙げていらっしゃる方が42.8%となっております。厚生労働省がパートタイム労働者及び有機雇用労働者を対象に、令和3年10月に実施をいたしました、令和3年パートタイム有機雇用労働者総合実態調査の結果によりますと、

7:38:48

池下拓君。

7:38:49

パートタイム労働者及び有機雇用労働者の方が就業調整をしているという割合は13.4%となっております。はい、ご答弁あります。ありがとうございます。今お答えいただいた数字が果たしてこれが多いのか少ないのか。また、就業調整をした理由を複数回答で調査をいたしました結果、就業調整をしているパートタイム労働者及び有機雇用労働者の割合を100といたしますと、ちょっとそこらへんというのが私も微妙な数字なので、分かりかねるところはあるかと思うんですけれども、一定額を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者から外れ、自分で加入しなければならなくなるからという理由を挙げていらっしゃる方が42.8%となっております。ただやはりいろいろな業種がある中で、これもいろいろ勉強させていただいた中で、製造業であったりとか、特に小売業であったりとか、

7:39:19

池下拓君。

7:39:21

はい、ご答弁あります。ありがとうございます。あと医療関係の方ですがやはりパートの方が多いという側に聞いておりますので、そういう業種間でも非常に大きな影響があるかと思っております。今お答えいただいた数字が果たしてこれが多いのか少ないのか。ちょっとそこらへんというのが私も微妙な数字なので、分かりかねるところはあるかと思うんですけれども、そこでちょっとお伺いをしていきたいなと思うんですけれども、この被扶養認定基準といいますのが、1970年には70万円だったと聞いております。ただですね、やはりいろんな業種がある中でですね、これもいろいろ勉強させていただいた中で、製造業であったりとか、特に小売業であったりとかですね、1993年に現行の130万円に随時引き上げられているということで伺っておるんですけれども、あと医療関係の方ですが、やっぱりパートの方が多いという側に聞いておりますので、そういう業種間でもですね、非常に大きな影響があるかと思っております。どういうような状況、条件の下であれば、この基準というのが上げられたりするのかということにつきまして、ちょっとお伺いをしたいと思います。そこでですね、ちょっとお伺いをしていきたいなと思うんですけれども、この被扶養認定基準といいますのが、1970年には70万円だったと聞いております。西原保健局長 お答え申し上げます。まず健康保険厚生年金におきましては、被保険者と整形維持関係にあるものを被扶養者と判断しておりまして、1993年に現行の130万円に随時引き上げられているということで伺っておるんですけれども、どういうような状況、条件の下であれば、この基準というのが上げられたりするのかということにつきまして、ちょっとお伺いをしたいと思います。この整形維持関係の具体的使用につきましては、先ほど委員をいただきましたけれども、昭和52年に年収70万円としました。その後、所得税の控除との関係、それから所得水準の伸び等の要素を勘案して、数字にわたり見直しを行っておりまして、平成5年、現在の年収130万円としております。

7:40:38

西原保健局長

7:40:40

お答え申し上げます。まず、健康保険厚生年金におきましては、被保険者と整形維持関係にあるものを被扶養者と判断しておりまして、この整形維持関係の具体的使用につきましては、先ほど委員をいただきましたけれども、昭和52年に年収70万円としました。この被扶養者の収入基準につきましては、1993年から過去30年間にわたりまして、1人当たり名目賃金がおおむね横ばいとなっておりまして、現在130万円が維持されております。ここにつきまして、引き上げのお話、考えた場合というお話がございますけれども、ここにつきましては、現在、被用者保険では、被用者による支え合いという仕組みですので、その後、所得税の控除との関係、それから所得水準の伸び等の要素を勘案して、数字にわたり見直しを行っておりまして、平成5年、現在の年収130万円としております。これを仮に引き上げた場合には、保険料を納付せず給付を受ける方々が増加するということで、より少ない収入で保険料を負担する者との間で不公平感が生じる可能性があるという点。この被扶養者の収入基準につきましては、この1993年から過去30年間にわたりまして、1人当たり名目賃金がおおむね横ばいとなっておりまして、現在130万円が維持されております。それからもう1つは、生産年齢人口が減少しております。こうした中で女性の就業促進が重要な課題であるということから、年金制度におきましては、第三号被用権者を将来的に縮小していく方向性が指摘されております。ここにつきまして、引き上げのお話、考えた場合というお話がございますけれども、ここにつきましては、現在、被扶養者による支え合いという仕組みですので、これを仮に引き上げた場合には、保険料を納付せず給付を受ける方々が増加するということで、より少ない収入で保険料を負担する者との間で不公平感が生じる可能性があるという点。こうしたことを踏まえますと、この基準の見直しなどにつきましては、いろいろ様々なこと、慎重な検討が必要であると考えております。

7:41:47

池下拓君

7:41:50

ありがとうございます。最後は平成5年ということであったかと思うんですけれども、数十年間変更していないというのが、今のご答弁だと賃金がおおむね横ばいだったということでありまして、それも海外から比べたら非常に問題がある点なのかなというのは認識いたします。改めて認識させていただきます。それからもう1つは、生産年齢人口が減少しております。こうした中で女性の就業促進が重要な課題であるということから、年金制度におきましては、第三号被保険者を将来的に縮小していく方向性が指摘されております。こうしたことを踏まえますと、この基準の見直しなどにつきましては、いろいろ様々なこと、慎重な検討が必要であると、このように考えております。また不公平感であったりとか、生産年齢が少なくなっているとかですよね。

7:42:18

池下拓君。

7:42:19

はい、ありがとうございます。最後、平成5年ということであったかと思うんですけれども、数十年間変更していないというのが、今のご答弁だと賃金がおおむね横ばいだったということでありまして、それも海外から比べたら非常に問題がある点なのかなというのは認識いたします。第三号被保険者が縮小されるということになってくるかと思うんですけれども、当然ある一定、この第三号被保険者のどうしてもお体が調子が悪いとか、様々な理由で働けないよという方がいらっしゃるということもありますので、全くゼロにするということは当然なかなか難しいということは理解はさせていただいているんですけれども、改めて認識させていただきます。また、不公平感であったりとか、生産年齢が少なくなっているとかですよね。第三号被保険者が縮小されるということになってくるかと思うんですけれども、歩いて第三号被保険者にどうしてもお体が調子が悪いとか、様々な理由で働けないよという方がいらっしゃるということもありますので、やはりこれから今まで随時変えてきたということで、毎回毎回この議論に関しましては、昔は配偶者向上であったりとか、税制の面からの問題ということも指摘されてきたわけですけれども、毎度議論されてくる点になってくるかと思います。全くゼロにするということは、当然なかなか難しいということは理解はさせていただいているんですけれども、やはりこれから今まで随時変えてきたということで、毎回毎回この議論に関しましては、昔は配偶者向上であったりとか、税制の面からの問題ということも指摘されてきたわけですけれども、そこで賃金水準の変動に合わせた改定ルールが存在しないであったりとか、それの中で物価高騰が今すごいものすごくしてきています。賃金も上げようかということで言われていますけれども、賃金上昇を目指されているけれども、非扶養認定基準の変更について、私はもうちょっとルール化を、先ほど言われた理由というのを十二分に理解をさせていただいているんですけれども、ちょっとルール化をしていくべきではないかなという具合に思っておりますけれども、毎度議論されてくる点になってくるかと思います。そこで賃金水準の変動に合わせた改定ルールが存在しないであったりとか、それの中で物価高騰が今、すごいものすごくしてきています。賃金も上げようかということで言われていますけれども、ご見解の方を伺いしたいと思います。

7:43:42

新原保健局長

7:43:45

先ほどご答弁させていただきましたけれども、もともと70万円で設定されてから、130万円、1993年にされるまでの間、やはり一番中心的な見直しの要素は、この所得水準の伸びでございました。賃金上昇を目指されているけれども、非扶養認定基準の変更について、私はもうちょっとルール化を、先ほど言われた理由というのを十二分理解はさせていただいているんですけれども、ちょっとルール化をしていくべきではないかなという具合に思っておりますけれども、ご見解の方を伺いしたいと思います。そして現在130万円が維持されてきた背景には、一人当たり名目賃金が概ね横ばいだという現実もございますので、今まではこういう感覚ができております。今後の所得がどうなっていくかとか、さまざまな要因はあると思いますけれども、それはそういう経済情勢を見極めていくということは大事だと思いますが、ただほぼ先ほど申し上げましたように、

7:44:12

新原保健局長

7:44:15

先ほどご答弁させていただきましたけれども、もともと70万円で設定されてから、130万円、1993年にされるまでの間、やはり一番中心的な見直しの要素は、この所得水準の伸びでございました。今日的な課題としまして、やはりこの生産年齢人口が減っていく中で、先ほど申し上げたが産後保険者を将来的に縮小していくという方向性との兼ね合いをどう考えるか。そして現在130万円が維持されてきた背景には、一人当たり名目賃金がおおむね横ばいだという現実もございますので、今まではこういう感覚ができております。それからもう一つ、これは現実問題として、現在この被扶養者の就業調整の問題の議論の中でも課題となると思われますが、今後の所得がどうなっていくかとか、さまざまな要因はあると思いますけれども、それはそういう経済情勢を見極めていくことが大事だと思いますが、ただほぼ先ほど申し上げましたように、保険料を、もしこの被扶養者の収入基準を引き上げた場合には、保険料を納付せず給付を受ける者が増えるということが現実に起こります。今日的な課題としまして、やはりこの生産年齢人口が減っていく中で、先ほど申し上げたましさが、産後保健者を将来的に縮小していくという方向性との兼ね合いをどう考えるか。この辺りをどう考えるかという辺りについても、検討が必要だとこのように考えます。

7:45:04

岸田卓君

7:45:06

それからもう一つ、これは現実問題として、現在この被扶養者の就業調整の問題の議論の中でも課題となると思われますが、先ほどの御答弁と同じで、産後を減らしていって、二号の方に移していくということで、長時間就労してもらうということも理解しておるんですけれども、保健料を、もしこの被扶養者の収入基準を引き上げた場合には、保健料を納付せず給付を受ける者が増えるということが現実に起こります。一方、これは私も地元の方で、さまざまな中小企業の経営者の皆さんとお話することが多々あるんですけれども、この辺りをどう考えるかという辺りについても、検討が必要だとこのように考えます。やはりこの中小零細企業としましては、社会保険料のいわゆる会社の接班分ですよね、これが負担をしていかないといけないということになります。

7:45:35

岸田卓君

7:45:36

先ほどの御答弁と同じで、産後を減らしていって、二号の方に移していくということで、長時間就労してもらうということも理解しておるんですけれども、非常に負担が大きいというお声も、これ無情にするかと思うんですけれども、そういう声もかなりの数を聞いております。一方、これは私も地元の方で、さまざまな中小企業の経営者の皆さんとお話することが多々あるんですけれども、今のような、これから改革というのをやっていかなきゃいけないと思うんですけれども、部下上昇の中、パート就労者の生活というのは、今本当に厳しくなる一方だと思っております。やはりこの中小零細企業としましては、社会保健料のいわゆる会社の接班分ですよね、これが負担をしていかないといけないということになります。生活を守るためには、厚生労働省さんもしっかりとこれをご検討いただければありがたいなというふうに思うんですが、非常に負担が大きいというお声も、これ無情にするかと思うんですけれども、そういう声もかなりの数を聞いております。岸田総理も衆院の予算委員会で、パートや非正規雇用の労働者が希望に応じて収入を増やせることが重要であると。今のような、これから改革というのをやっていかなきゃいけないと思うんですけれども、また、幅広く対応策を検討していくという具合に述べられております。部下上昇の中、パート就労者の生活というのは、今本当に厳しくなる一方だと思っております。そこで具体的に、こういう年収の壁というものを気にせずに、労働者にしっかりと働いてもらう対策につきまして、大臣の方にお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。生活を守るためには、厚生労働省さんもしっかりとこれをご検討いただければありがたいなというふうに思うんですが、岸田総理も衆院の予算委員会で、パートや非正規雇用の労働者が希望に応じて収入を増やせることが重要であると。

7:46:45

加藤厚生労働大臣。

7:46:47

社会保険におけるいわゆる130万の壁、これを意識せずに働くことが可能になるように、その解消に向けては、まずは短時間労働者への費用者保険の適用拡大を進めていくということが非常に大事で、これ今まで議論させていただいたところであります。また、幅広く対応策を検討していくという具合に述べられております。そこで具体的に、こういう年収の壁というものを気にせずに、労働者にしっかりと働いてもらう対策につきまして、大臣の方にお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。これを進めるにあたっては、新たな保険料負担が生じることになるわけでありますけれども、そうした場合、事業主の皆さん、また短時間労働者の皆さんには、費用者保険の適用に関する正確な情報、また基礎年金に加えて、構成年金による報酬比例部分が上乗せされるなどのメリット、これをわかりやすく説明し、理解を得ながら進めることが非常に重要であると考えております。

7:47:16

加藤厚生労働大臣。

7:47:18

社会保険におけるいわゆる130万の壁、これを意識せずに働くことが可能になるように、その解消に向けては、まずは短時間労働者への費用者保険の適用拡大を進めていくということが非常に大事で、これ今まで議論させていただいたところであります。令和2年年金制度改正法による費用者保険の適用拡大の実施に当たっても、制度の周知や企業の専門家の派遣等の支援、また中小企業事業主への助成などを通じた環境整備も行ってきたところであります。これを進めるにあたっては、新たな保険料負担が生じることになるわけでありますけれども、そうした場合、事業主の皆さん、また短時間労働者の皆さんには、費用者保険の適用に関する正確な情報、また基礎年金に加えて、構成年金による報酬比例部分が上乗せされるなどのメリット、これをわかりやすく説明し、理解を得ながら進めることが非常に重要であると考えております。昨年12月の全世帯型社会保障公示会議の報告書を踏まえながら、引き続きさらなる適用拡大に向けて取り組むことで、まずは働き方に中立的な制度の構築を図っていきたいと思っております。しかし他方で、いわゆる130万円の壁を意識して、労働時間を調整する方がおられる、こういった課題がございます。令和2年年金制度改正法による費用者保険の適用拡大の実施に当たっても、制度の周知や企業の専門家の派遣等の支援、また中小企業事業主への助成などを通じた環境整備も行ってきたところであります。そして特に今、労働不足ということも指摘をされております。こうしたことについて、これは社会保障制度でありますから、公平性ということも非常に大事でありますから、そうした点も踏まえながら、どういった対応ができるのか、総理からもご指示をいただいておりますので、さらに私どもとして検討していきたいと考えております。昨年12月の全世帯型社会保障公示会議の報告書を踏まえながら、引き続きさらなる適用拡大に向けて取り組むことで、まずは働き方に中立的な制度の構築を図っていきたいと思っております。

7:48:30

池下拓君

7:48:30

しかし他方で、いわゆる130万円の壁を意識して、労働時間を調整する方がおられる、こういった課題がございます。はい、店内ご答弁ありがとうございます。今、総理の方からご指示いただいているということですので、その時期がいつまでにできるのかということも、やはり国民の皆さんは非常に注目をされているところだと思いますので、しっかり早期な対策というものをお願いしたいなという側に思います。そして特に今、労働不足ということも指摘をされております。こうしたことについて、これは社会保障制度でありますから、公平性ということも非常に大事でありますから、そうした点も踏まえながら、どういった対応ができるのか、総理からもご指示をいただいておりますので、さらに私どもとして検討していきたいと考えております。あと一方、時間もなくなってきましたので、あと一問だけ質問をさせていただきたいという側に思いますけれども、

7:49:00

池下拓君

7:49:02

我々日本首脳会、これは我々の首相というところになってきますけれども、日本首脳会といいますのも、この労働指標の改革が成長戦略の柱の一つということで認識しております。はい、店内ご答弁ありがとうございます。今、総理の方からご指示いただいているということですので、その時期がいつまでにできるのかということも、やはり国民の皆さんは非常に注目をされているところだと思いますので、しっかり早期な対策というものをお願いしたいなという側に思います。固定化した労働指標を流動化させることによりまして、労働指標の改革を行う、そして労働不足を解消すべきと考えています。あと一方、時間もなくなってきましたので、あと一問だけ質問をさせていただきたいという側に思いますけれども、我が党は給付付きの税額向上、またベーシックインカム、これを使ったりとか、また給食者の支援制度といったセーフティーネットを一方、しっかりと準備しておきながら、開戸規制の改革、これ緩和したり、もしくは労働者が新たな業種に挑戦できるような仕組みづくり、企業としても新たな労働力を得ていくなどを考えているところでありますけれども、我々日本首脳会、これは我々の首相というところになってきますけれども、日本首脳会といいますのも、この労働指標の改革が成長戦略の柱の一つということで認識しております。固定化した労働指標を流動化させることによりまして、労働指標の改革を行う、そして労働不足を解消すべきと考えています。我が党の提案につきまして、第2の御見解をちょっとお伺いをしたいと思います。我が党は給付付きの税額向上、またベーシックインカム、これを使ったりとか、また給食者の支援制度といったセーフティーネットを一方、しっかりと準備しておきながら、開戸規制の改革、これ緩和したり、もしくは労働者が新たな業種に挑戦できるような仕組みづくり、企業としても新たな労働力を得ていくなどを考えているところでありますけれども、

7:50:00

加藤厚生労働大臣

7:50:02

これから更に高齢化が進む、あるいは生産年齢人口が減少していく、また働き方も様々な対応の働き方が求められていく。そうした中で、この社会保障制度というのは常に見直しをしていくことが必要だということは、私もそのとおりだと思っております。ただ一方で、この他国の社会保障制度は、病気等の人生における様々なリスクに対しては、本人と事業主が保険料を拒出するという社会保険方式を基本とするなど、既存の制度というものはあるわけでありますので、我が党の提案につきまして、第2の御見解をちょっとお伺いをしたいと思います。

7:50:30

加藤厚生労働大臣

7:50:32

これから更に高齢化が進む、あるいは生産年齢人口が減少していく、また働き方も様々な対応の働き方が求められていく。そうしたものと、今お指摘のあった、例えば、求職者支援制度というのは、今私どももやらせていただいておりますけれども、ベーシックインカムとか給付金、税額控除、こういったものを具体的にどう組み込んでいくのか、そうした意味において、そうした中で、この社会保障制度というのは常に見直しをしていくことが必要だということは、私もそのとおりだと思っております。ただ一方で、この他国の社会保障制度は、病気等の人生における様々なリスクに対しては、本人と事業主が保険料を拒出するという社会保険方式を基本とするなど、既存の制度というものはあるわけでありますので、例えばベーシックインカムについては、国が全ての個人に対して最低限の所得保障無条件に与えるということでありますけれども、その場合、今の年金等、あるいは生活保護などの既存制度とどう組み合わせていくのかなど、そうしたものと、今お指摘のあった、例えば、求職者支援制度というのは、今私どももやらせていただいておりますけれども、いろいろと課題があるのではないかというふうに考えており、いわゆる、今、直ちにと言われれば慎重な検討が要するということを、というふうに考えております。ベーシックインカムとか給付金、税額控除、こういったものを具体的にどう組み込んでいくのか、そうした意味において、私どもとしては、社会保険方式という、これまでの基本を維持をしながら、先ほど申し上げた社会保障の給付と負担のあり方も含めて、普段の見直しを図って、社会保障制度を支える人を増やし、例えばベーシックインカムについては、国が全ての個人に対して最低限の所得保障無条件に与えるということでありますけれども、その場合、今の年金等、あるいは生活保護などの既存制度とどう組み合わせていくのかなど、また能力に通じて皆が支え合える、全社体型社会保障を構築することによって、まさに社会保障制度を持続可能なものにしていくべく、さらに努力をしていきたいと考えています。いろいろと課題があるのではないかというふうに考えており、いわゆる、今、直ちにと言われれば慎重な検討が要するということを、というふうに考えております。

7:51:43

池下拓君。

7:51:44

はい。まさに、時代に即した変革、改革というのは、常にやっていかなければいけないと思っておりますので、ちょっと今日は時間がなくなりましたので、これで終了させていただきますけれども、引き続き議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。私どもとしては、社会保険方式という、これまでの基本を維持をしながら、先ほど申し上げた社会保障の給付と負担のあり方も含めて、普段の見直しを図って、社会保障制度を支える人を増やし、これにて、池下拓君の質疑は終了いたしました。また能力に通じて皆が支え合える、全社体型社会保障を構築することによって、まさに社会保障制度を持続可能なものにしていくべく、さらに努力をしていきたいと考えています。

7:52:13

池下拓君。

7:52:15

はい。まさに、時代に即した変革、改革というのは、常にやっていかなければいけないと思っておりますので、ちょっと今日は時間がなくなりましたので、これで終了させていただきますけれども、引き続き議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。

7:52:27

次に、国重徹君。

7:52:29

国重徹君。

7:52:30

これにて、池下拓君の質疑は終了いたしました。公明党の国重徹です。加藤大臣、また担当の皆様、今日は長時間の文化会、大変にお疲れ様です。今日はですね、難聴をテーマにして、質疑をさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。我が国におきましては、聴力レベル70dB以上から身体障害者手帳の交付を受けることができます。

7:52:57

次に、国重徹君。

7:52:59

現在、この聴覚障害者、約44万人いらっしゃいます。

7:52:59

国重徹君。

7:53:00

公明党の国重徹です。加藤大臣、また担当の皆様、今日は長時間の文化会、大変にお疲れ様です。しかし、この障害認定の基準は世界的に見てハードルが高い。WHOの基準では41dBから補聴器を使うことが推奨されております。今日はですね、難聴をテーマにして、質疑をさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。これは耳元で大きな声で話さないと聞こえないレベルになります。我が国におきましては、聴力レベル70dB以上から身体障害者手帳の交付を受けることができます。身体障害の認定は受けていないものの、聴覚の低下によって日常生活の不便を抱えていらっしゃる方は、実際はかなり多くいらっしゃいまして、現在、この聴覚障害者、約44万人いらっしゃいます。しかし、この障害認定の基準は世界的に見てハードルが高い。医学的介入が必要な難聴者は約900万人いるとも言われております。WHOの基準では41dBから補聴器を使うことが推奨されております。そこでこういった難聴、障害に至らない難聴も含めてのこの難聴でありますけれども、これは耳元で大きな声で話さないと聞こえないレベルになります。これになるとどのような悪影響が生じると考えられるのか、まずはこの点についての認識を確認させていただきたいと思います。身体障害の認定は受けていないものの、聴覚の低下によって日常生活の不便を抱えていらっしゃる方は、実際はかなり多くいらっしゃいまして、

7:53:59

大西浪健局長

7:54:01

お答え申し上げます。先生の方から、高齢者の特に生活への悪影響につきまして、触れてほしいというお賈問だと認識をしております。医学的介入が必要な難聴者は約900万人いるとも言われております。そこでこういった難聴、障害に至らない難聴も含めてのこの難聴でありますけれども、そういうことを中心にお答えをお届けしたいと思います。ご案内のように、難聴でございますけれども、過励ですとか、騒音、また生活習慣など様々な原因で起こるものでございます。これになるとどのような悪影響が生じると考えられるのか、まずはこの点についての認識を確認させていただきたいと思います。例えば、必要な音が聞こえず、社会生活ですとか、コミュニケーションに支障を来すということですとか、

7:54:30

大西浪健局長

7:54:32

お答え申し上げます。先生の方から、高齢者の特に生活への悪影響につきまして、触れてほしいというお賈問だと認識をしております。様々な危険の察知能力が低下するといった影響をもたらすものと承知をしております。そういうことを中心にお答えをお届けしたいと思います。特に難聴が高齢者の方々の生活にもたらします影響につきましては、ご案内のように、難聴でございますけれども、過励ですとか、騒音、また生活習慣など様々な原因で起こるものでございます。過去の調査研究事業によりますと、コミュニケーションに関する問題が、例えば持続した場合に社会的孤立ですとか鬱、例えば、必要な音が聞こえず、社会生活ですとか、コミュニケーションに支障を来すということですとか、また認知機能の低下などの悪影響が危惧されるといったことが報告をされているところでございます。様々な危険の察知能力が低下するといった影響をもたらすものと承知をしております。

7:55:10

国重徹君。

7:55:11

ありがとうございます。コミュニケーションにも大きな支障が生じるというような答弁もいただきました。特に難聴が高齢者の方々の生活にもたらします影響につきましては、耳が聞こえづらくなって、何度も「え、なんて言ったの」というふうに繰り返し聞きますと、もう相手にもうんざりされると。過去の調査研究事業によりますと、コミュニケーションに関する問題が、例えば持続した場合に社会的孤立ですとか鬱、また挨拶をしたり、話しかけてくれている人がいて、その人に対して耳が遠くて、話をされたこと自体気づかなかったり、また認知機能の低下などの悪影響が危惧されるといったことが報告をされているところでございます。また話の内容をきちんと認識できずに適切な応答ができないと。

7:55:40

国重徹君。

7:55:42

ありがとうございます。コミュニケーションにも大きな支障が生じるというような答弁もいただきました。そういったことで、あの人と話すのはめんどくさいなとか、あの人に無視されたとか、そういうことで人間関係が悪くなると。耳が聞こえづらくなって、何度も「え、なんて言ったの」というふうに繰り返し聞きますと、もう相手にもうんざりされると。みんなとの会話になかなか入れないので、外に出るのもおっくになっていくと。孤立したり、引きこもりがちになってしまうと。また挨拶をしたり、話しかけてくれている人がいて、その人に対して耳が遠くて、話をされたこと自体気づかなかったり、イライラしたり、精神的に不安定になる。また頭痛やめまい、先ほどもありましたとおり、鬱などへの影響もあると。地域を回りましても、そういった方たちいらっしゃいます。また話の内容をきちんと認識できずに適切な応答ができないと。また、こういったことは普通に想像しても容易にわかることです。そういったことで、あの人と話すのはめんどくさいなとか、あの人に無視されたとか、そういうことで人間関係が悪くなると。さらにですね、認知症における最大の予防可能なリスク要因が難聴であると。みんなとの会話になかなか入れないので、外に出るのもおっくになっていくと。このことにつきまして、イギリスの医学士ランセットの国際委員会が、2017年また2020年の2度にわたり、指摘をしております。孤立したり、引きこもりがちになってしまうと。イライラしたり、精神的に不安定になる。また頭痛やめまい、先ほどもありましたとおり、鬱などへの影響もあると。この認知症と難聴との関係につきましては、これまでもこの文化会におきまして、私、研究を進めてほしいということをお願いしてまいりました。地域を回りましても、そういった方たちいらっしゃいます。また、こういったことは普通に想像しても容易にわかることです。昨年の質疑の際には、令和2年度以降も引き続き、国立長寿医療研究センターにおいて、さらにですね、認知症における最大の予防可能なリスク要因が難聴であると。このことにつきまして、イギリスの医学士ランセットの国際委員会が、2017年また2020年の2度にわたり、指摘をしております。インハウス研究として、難聴者を2群に分けた補聴器の装着の有無による、認知症の発症率の差に関する研究が継続されている。令和4年度を目途に研究結果が取りまとめられ、その後公表される予定となっている。この旨の答弁がありました。この認知症と難聴との関係につきましては、これまでもこの文化会におきまして、私、研究を進めてほしいということをお願いしてまいりました。もうすぐ令和4年度も終わるわけでありますが、この研究の進捗、今どういう状況なのかについてお伺いいたします。昨年の質疑の際には、令和2年度以降も引き続き、国立長寿医療研究センターにおいて、

7:57:23

大西老健局長

7:57:23

インハウス研究として、難聴者を2群に分けた補聴器の装着の有無による、認知症の発症率の差に関する研究が継続されている。お答え申し上げます。先生、今ご紹介いただきましたけれども、認知機能の低下と難聴との関係について研究するため、今お話しいただいたものに先立つところから、平成30年度から令和元年度にかけまして、令和4年度を目途に研究結果が取りまとめられ、その後公表される予定となっている。この旨の答弁がありました。もうすぐ令和4年度も終わるわけでありますが、この研究の進捗、今どういう状況なのかについてお伺いいたします。まず日本医療研究開発機構、英明度の認知症研究開発事業によりまして、聴覚障害の補正によります認知機能低下の予防効果を検証するための研究、

7:57:53

大西老健局長

7:57:55

これが同じ国立聴受医療研究センターにおいて実施をされまして、この研究の結果、認知機能の低下と難聴につきまして、一定の相関関係が確認されるところまでは行っておりまして、お答え申し上げます。先生、今ご紹介いただきましたけれども、認知機能の低下と難聴との関係について研究するため、今お話しいただいたものに先立つところから、平成30年度から令和元年度にかけまして、しかしながら難聴になった結果として、認知症になるのかといった因果関係についてまでは当該事業期間中には結果を得るにはいたらなかったというところでございます。まず日本医療研究開発機構、英明度の認知症研究開発事業によりまして、聴覚障害の補正によります認知機能低下の予防効果を検証するための研究、先生、今ご紹介いただきましたように、令和2年度から国立聴受医療研究センターにおきまして、難聴の方を一定期間観察をしまして、補聴器の装着の有無によります認知機能への影響に関する研究が継続されているところでございます。これが同じ国立聴受医療研究センターにおいて実施をされまして、この研究の結果、認知機能の低下と難聴につきまして、一定の相関関係が確認されるところまでは行っておりまして、これもご紹介いただきましたように、令和4年度を目途にということでございますが、現時点では当該研究の結果をまだ取りまとめるところまで行っていないということで承知をしているところでございます。しかしながら難聴になった結果として、認知症になるのかといった因果関係についてまでは当該事業期間中には結果を得るにはいたらなかったというところでございます。先生、今ご紹介いただきましたように、令和2年度から国立聴受医療研究センターにおきまして、難聴の方を一定期間観察をしまして、補聴器の装着の有無によります認知機能への影響に関する研究が継続されているところでございます。

7:58:52

国重徹君。

7:58:53

まだ結果の取りまとめが出ていないということでしたので、その結果について今後注視をしていきたいと思います。認知機能の低下の危険因子の一つに難聴があるということは、厚生労働省の認知症施策推進総合戦略にも明記をされております。これもご紹介いただきましたように、令和4年度を目途にということでございますが、現時点では当該研究の結果をまだ取りまとめるところまで行っていないということで承知をしているところでございます。難聴によって認知機能が低下しやすい、あるいは鬱につながりやすい、こういったデータが国内外で報告をされております。高齢者の難聴には早い段階で社会が介入する必要がある、このことをしっかりと認識することが大切になります。

7:59:22

国重徹君。

7:59:23

まだ結果の取りまとめが出ていないということでしたので、その結果について今後注視をしていきたいと思います。その上で高齢化が進むに伴いまして、過齢性難聴もふえていきます。認知機能の低下の危険因子の一つに難聴があるということは、厚生労働省の認知症施策推進総合戦略にも明記をされております。また近年、いわゆるイヤホン難聴、スマホ難聴もふえております。難聴によって認知機能が低下しやすい、あるいは鬱につながりやすい、こういったデータが国内外で報告をされております。WHOは、多くの若者が携帯型音楽プレイヤーやスマホなどによる音響性難聴のリスクにさらされているとして、警鐘を鳴らしております。高齢者の難聴には早い段階で社会が介入する必要がある、このことをしっかりと認識することが大切になります。ヘッドホン、またイヤホンを使って大きな音量で音楽などを聞き続けることによって、音を伝える役割をしている融合細胞が徐々に壊れて起こる難聴であります。その上で高齢化が進むに伴いまして、過齢性難聴もふえていきます。また近年、いわゆるイヤホン難聴、スマホ難聴もふえております。少しずつ進行していくために、初期には自覚しにくい傾向がありますけれども、一度融合細胞が壊れますと、戻りません。WHOは、多くの若者が携帯型音楽プレイヤーやスマホなどによる音響性難聴のリスクにさらされているとして、警鐘を鳴らしております。失った聴覚は戻らないということになります。このように、難聴者が増加することの懸念が指摘されているわけでありますが、これを厚労省としてどのように受け止めているのか、見解を伺います。ヘッドホン、またイヤホンを使って大きな音量で音楽などを聞き続けることによって、音を伝える役割をしている融合細胞が徐々に壊れて起こる難聴であります。

8:00:37

憲民社会援護局障害保険福祉部長

8:00:39

少しずつ進行していくために、初期には自覚しにくい傾向がありますけれども、一度融合細胞が壊れますと、戻りません。難聴につきましては、ヘッドホンなどで大きな音を聞き続けることに伴う若年層のヘッドホン難聴ですとか、高齢者人口の増加に伴う難聴のある高齢者の増加といったことが想定されるところでございますが、失った聴覚は戻らないということになります。このように、難聴者が増加することの懸念が指摘されているわけでありますが、これを厚労省としてどのように受け止めているのか、見解を伺います。ライフサイクルに応じまして、難聴に関するさまざまな支援を包括的に行っていく必要があると認識しているところでございます。

8:01:07

憲民社会援護局障害保険福祉部長

8:01:08

国重徹君

8:01:10

人生、百年時代、人生の大先輩の皆様に、いかに元気で、生き甲斐を持って、生き生きと人生を送っていただくか、そのための環境をどうつくっていくのか、真剣に考えていかなければなりません。難聴につきましては、ヘッドホンなどで大きな音を聞き続けることに伴う若年層のヘッドホン難聴ですとか、高齢者人口の増加に伴う難聴のある高齢者の増加といったことが想定されるところでございますが、健康で生き生きとした人生を送る、そのための土台となるのがコミュニケーションであります。ライフサイクルに応じまして、難聴に関するさまざまな支援を包括的に行っていく必要があると認識しているところでございます。難聴になれば、先ほども述べましたとおり、生活、健康へのさまざまな悪影響が生じます。

8:01:38

国重徹君

8:01:40

人生、百年時代、人生の大先輩の皆様に、いかに元気で、生き甲斐を持って、生き生きと人生を送っていただくか、そのための環境をどうつくっていくのか、真剣に考えていかなければなりません。そこで加藤厚生労働大臣にお伺いいたします。人生、百年時代、難聴予防やその対策に力を入れていくというのは、私は極めて大事なことだと思っております。そういったことで、私、初当選以来、この文化会で繰り返し、このテーマを取り上げてまいりました。健康で生き生きとした人生を送る、そのための土台となるのがコミュニケーションであります。大臣は、このことについてどのように認識をされているのか、難聴の予防対策を講じることの重要性について、大臣の認識をお伺いいたします。難聴になれば、先ほども述べましたとおり、生活、健康へのさまざまな悪影響が生じます。そこで加藤厚生労働大臣にお伺いいたします。

8:02:13

加藤厚生労働大臣。

8:02:15

今、難聴の予防という話がありましたが、その前に、難聴に対する認識の問題があるというのは、私は議員になってからずっと感じておりまして、人生、百年時代、難聴予防やその対策に力を入れていくというのは、私は極めて大事なことだと思っております。視覚については、日本人はみんな眼鏡をしたり、今、かなりいろいろと対応する。そういったことで、私、初当選以来、この文化会で繰り返し、このテーマを取り上げてまいりました。一方で、聞きづらさというのは、なかなかわかりにくいという、さっきお話がありました。大臣は、このことについてどのように認識をされているのか、難聴の予防対策を講じることの重要性について、大臣の認識をお伺いいたします。面もだんだん悪くなるんですけれども、固定してみていますから、わかるんだけれども、同じ音をずっと聞いているわけじゃないということもあるんだろうと思うんですけれども、

8:02:44

加藤厚生労働大臣。

8:02:45

非常にそれに対する対応が、視覚に比べるとちょっと低いのかなというのを前から認識をしており、今、難聴の予防という話がありましたが、その前に、難聴に対する認識の問題があるというのは、私は議員になってからずっと感じておりまして、視覚については、日本人はみんな眼鏡をしたり、今、かなりいろいろと対応する。例えば、眼鏡をつけるように、補聴器をつける人の割合がどうなのかってみると、一方で、聞きづらさというのは、なかなかわかりにくいという、さっきお話がありました。割と日本の補聴器をつける人の割合が低いとか、まずそういった問題があるんじゃないかなと。面もだんだん悪くなるんですけれども、固定してみていますから、わかるんだけれども、その辺もしっかりアップエアアルしながら、今、委員お指摘のあったように、同じ音をずっと聞いているわけじゃないということもあるんだろうと思うんですけれども、この難聴というものがコミュニケーションに関する問題をいろいろ引き起こし、非常にそれに対する対応が、視覚に比べるとちょっと低いのかなというのを前から認識をしており、それが結果的に社会的な孤立とか鬱とか、あるいは認知機能の低下、こういったことを引き起こしていく。そしてさらに、難聴の原因が高齢化にとどまるものではありません。例えば、眼鏡をつけるように、補聴器をつける人の割合がどうなのかってみると、生まれながら、そうした難聴という障害を持っている方もおられます。割と日本の補聴器をつける人の割合が低いとか、まずそういった問題があるんじゃないかなと。あるいは先ほど委員がお話しがあった若い方々が、その辺もしっかりアップエアアルしながら、今、委員お指摘のあったように、ヘッドホン等で非常に大きな音で聞いていると、やはりそれが難聴を引き起こす、この難聴というものがコミュニケーションに関する問題をいろいろ引き起こし、さまざまな要因があるわけでありますので、厚労省としては、それが結果的に社会的な孤立とか鬱とか、あるいは認知機能の低下、こういったことを引き起こしていく。新生児への聴覚検査による入院時期からの支援、また直域における定期検診などを通じた、成人期から高齢期における早期の発見、そしてさらに、難聴の原因が高齢化にとどまるものではありません。生まれながら、そうした難聴という障害を持っている方もおられます。突発性難聴の早期受診、あるいはヘッドホン難聴の予防に関する普及啓発など各年齢層や、あるいは先ほど委員がお話しがあった若い方々が、それぞれの要因等に応じた対策支援、これを包括的に行っていくことが重要だと考えておりますので、ヘッドホン等で非常に大きな音で聞いていると、やはりそれが難聴を引き起こす、さまざまな要因があるわけでありますので、厚労省としては、関係各部局ともよく連携を取りながら、難聴対策に取り組んでいきたいと考えております。新生児への聴覚検査による入院時期からの支援、

8:04:22

国重徹君。

8:04:23

大臣、御自身の言葉で、今ルールを述べていただきまして、本当にありがとうございます。また直域における定期検診などを通じた、成人期から高齢期における早期の発見、こういった難聴に対しての意識を強く持っていただいていることを心強く思います。突発性難聴の早期受診、あるいはヘッドホン難聴の予防に関する普及啓発など各年齢層や、本人のためにも、家族のためにも、社会のためにも、この難聴対策というのは重要であります。それぞれの要因等に応じた対策支援、これを包括的に行っていくことが重要だと考えておりますので、WHOの公表資料によりますと、聴覚ケアに医療費を投入すると、10年間で16倍に還元される、こういった趣旨の報告指摘もされております。関係各部局ともよく連携を取りながら、難聴対策に取り組んでいきたいと考えております。

8:04:52

国重徹君。

8:04:54

大臣、御自身の言葉で、今ルールを述べていただきまして、本当にありがとうございます。適切な対策を講じるためには、その前提として、正確な実態把握が必要であります。こういった難聴に対しての意識を強く持っていただいていることを心強く思います。しかし、そもそも難聴の人がどの程度いるのか、このことでさえ国はきちんと把握できていない、調査ができていない状況がかつて続いておりました。本人のためにも、家族のためにも、社会のためにも、この難聴対策というのは重要であります。WHOの公表資料によりますと、聴覚ケアに医療費を投入すると、10年間で16倍に還元される、こういった趣旨の報告指摘もされております。そこで、この実態把握の必要性について、私も繰り返し訴えてまいりました。その結果、他にもいろいろありますけれども、例えば、平成28年12月実施の生活のしづらさ等に関する調査におきまして、新たに細分化した説明を追加していただきました。適切な対策を講じるためには、その前提として、正確な実態把握が必要であります。しかし、そもそも難聴の人がどの程度いるのか、このことでさえ国はきちんと把握できていない、調査ができていない状況がかつて続いておりました。この点については一歩前進と評価をしております。ただ、これにつきましても、調査対象者が限られている、こういったことなどの課題があります。そこで、この実態把握の必要性について、私も繰り返し訴えてまいりました。そこで、昨年のこの文化会の質疑におきまして、具体的な改善を要望をさせていただきましたところ、令和4年度の同調査におきまして、聞こえづらさのある方の割合が適切に推計できるよう、専門家の意見を聞きながら調査方法の改善を検討していく、こういった答弁をいただきました。その結果、他にもいろいろありますけれども、例えば、平成28年12月実施の生活のしづらさ等に関する調査におきまして、新たに細分化した説明を追加していただきました。この点については一歩前進と評価をしております。ただ、これにつきましても、調査対象者が限られている、こういったことなどの課題があります。これについて、検討の結果、どのような調査方法の改善がなされたのか、また、その調査結果の取りまとめに向けた今後のスケジュール感についてお伺いいたします。そこで、昨年のこの文化会の質疑におきまして、具体的な改善を要望をさせていただきましたところ、令和4年度の同調査におきまして、聞こえづらさのある方の割合が適切に推計できるよう、専門家の意見を聞きながら調査方法の改善を検討していく、こういった答弁をいただきました。

8:06:20

返味障害保険福祉部長

8:06:28

平成28年度の生活のしづらさに関する調査におきましては、調査対象者の中で、おおむねこの6ヶ月の間に、身体的または精神的に具合が悪いところはありましたか、という質問に対して、はいと答えた方に対して調査を行っていたところでございますが、昨年度のご指摘を踏まえまして、今般の令和4年12月に実施をいたしました。これについて、検討の結果、どのような調査方法の改善がなされたのか、また、その調査結果の取りまとめに向けた今後のスケジュール感についてお伺いいたします。

8:06:50

返味障害保険福祉部長

8:06:56

令和4年度の生活のしづらさに関する調査では、調査対象に占める聞こえづらさのある方の割合が適切に推計できるように、すべての調査対象の方に対しまして、聞こえの状況を調査するように、説明を、説明を改善したところでございます。平成28年度の生活のしづらさに関する調査におきましては、調査対象者の中で、おおむねこの6ヶ月の間に、身体的または精神的に具合が悪いところはありましたか、という質問に対して、はいと答えた方に対して調査を行っていたところでございますが、昨年度のご指摘を踏まえまして、今般の令和4年12月に実施をいたしました。調査結果の取りまとめの時期については、令和5年度にデータの集計作業を行いまして、その後、令和6年度の早い時期に公表できるように進めてまいりたいと考えております。

8:07:26

国重徹君。

8:07:26

令和4年度の生活のしづらさに関する調査では、調査対象に占める聞こえづらさのある方の割合が適切に推計できるように、すべての調査対象の方に対しまして、聞こえの状況を調査するように、説明を、説明を改善したところでございます。はい。今後、調査の取りまとめされていくわけでありますが、その結果、この結果、実態を踏まえてですね、どう取り組んでいくのか、これが大切になります。その際、最新のまた調査、研究をもとにした専門的見地からの適切な対策が重要になってまいります。調査結果の取りまとめの時期については、令和5年度にデータの集計作業を行いまして、その後、令和6年度の早い時期に公表できるように進めてまいりたいと考えております。この点、アメリカやフランス、特にフランスでは20世紀から疫学調査を開始して、今なお継続がされております。

8:07:56

国重徹君。

8:07:58

また、アメリカには、NIH、アメリカ国立衛生研究所の一部門として、NIDCD、難聴とコミュニケーション障害の米国立研究所、これがあります。はい。今後、調査の取りまとめされていくわけでありますが、その結果、この結果、実態を踏まえてですね、どう取り組んでいくのか、これが大切になります。その際、最新のまた調査、研究をもとにした専門的見地からの適切な対策が重要になってまいります。難聴、嗅覚、味覚、また、めまいを網羅して研究費を分配する機能があります。この点、アメリカやフランス、特にフランスでは20世紀から疫学調査を開始して、今なお継続がされております。他にも、アメリカ国内には多数の聴覚研究所があります。イギリスやフランスにも、国立大学、また世界的に有名な研究所にある難聴研究所で研究が進められております。また、アメリカには、NIH、アメリカ国立衛生研究所の一部門として、NIDCD、難聴とコミュニケーション障害の米国立研究所、これがあります。そこで厚労省に確認をいたします。耳を含む感覚器に関する国立の研究センターは、我が国にはあるのでしょうか。難聴、嗅覚、味覚、また、めまいを網羅して研究費を分配する機能があります。

8:08:45

浅沼大臣官房危機管理、医務技術総括審議官。

8:08:50

お答えいたします。他にも、アメリカ国内には多数の聴覚研究所があります。ご指摘の耳を含む感覚器のみを取り扱っている国立高度専門医療研究センターは存在しておりません。イギリスやフランスにも、国立大学、また世界的に有名な研究所にある難聴研究所で研究が進められております。

8:09:00

国重徹君。

8:09:01

存在しないということでありました。では、これまで国立の研究センターは、どのような設置批准の下で整備されてきたのか、お伺いいたします。そこで厚労省に確認をいたします。耳を含む感覚器に関する国立の研究センターは、我が国にはあるのでしょうか。

8:09:12

浅沼総括審議官。

8:09:15

お答えいたします。

8:09:15

浅沼大臣官房危機管理、医務技術総括審議官。

8:09:16

国立高度専門医療研究センターにつきましては、がん、心臓病、脳卒中など国民の死亡原因の上位を占める疾病に対する医療等について、機能の充実を図る観点や、お答えいたします。ご指摘の耳を含む感覚器のみを取り扱っている国立高度専門医療研究センターは存在しておりません。神経・精神疾患や、少人の難治性疾患など、高度専門的医療や研究に取り組む必要がある疾病等に対し、

8:09:30

国重徹君。

8:09:32

存在しないということでありました。では、これまで国立の研究センターは、どのような設置批准の下で整備されてきたのか、お伺いいたします。中核的機関を整備する観点から設置したものでございまして、国民の健康に重大な影響のある特定の疾病などに関して、

8:09:42

浅沼総括審議官。

8:09:45

お答えいたします。国立高度専門医療研究センターにつきましては、がん、心臓病、脳卒中など国民の死亡原因の上位を占める疾病に対する医療等について、機能の充実を図る観点や、医療や研究開発等を行うために、全国に6つのセンターを設置するところでございます。

8:09:55

国重徹君。

8:09:56

はい、ありがとうございます。今、設置批准についてお話をいただきました。神経・精神疾患や、少人の難治性疾患など、高度専門的医療や研究に取り組む必要がある疾病等に対し、その上で、我が国における、この高齢化が進む日本において、難聴対策の重要性、これまで述べたとおりであります。しかしですね、今、厚生労働省が注力をしているはずの国立聴取センターの、この慈美院校科には、中核的機関を整備する観点から設置したものでございまして、国民の健康に重大な影響のある特定の疾病などに関して、上近の医師がおりません。また、こういったこともございました。耳の穴からですね、薬剤を注入して難聴を治療する方法について、医療や研究開発等を行うために、全国に6つのセンターを設置するところでございます。

8:10:25

国重徹君。

8:10:27

はい、ありがとうございます。今、設置批准についてお話をいただきました。世界で最初に、この日本におけるですね、埼玉医大の教授が報告をしました。その上で、我が国における、この高齢化が進む日本において、難聴対策の重要性、これまで述べたとおりであります。しかし、その後、諸外国ではしきりに検証がされる一方で、日本では保険が通っておらず、しかしですね、今、厚生労働省が注力をしているはずの国立聴取センターの、この慈美院校科には、薬液も適用・外使用となっておりまして、そこで止まっていると。これを実証する研究も一千万円をかかるということで、日本、上近の医師がおりません。また、こういったこともございました。耳の穴からですね、薬剤を注入して難聴を治療する方法について、自家学会は高額な研究費のために、この検証を進めずにおります。世界で最初に、この日本におけるですね、埼玉医大の教授が報告をしました。当初、日本がリードしておりましたが、今や後進国となっております。しかし、その後、諸外国ではしきりに検証がされる一方で、日本では保険が通っておらず、私はこの耳、感覚機能分野につきましても、国立の研究センターをつくって、薬液も適用・外使用となっておりまして、そこで止まっていると。そこがリードをしてしっかりと進めていく。これを実証する研究も一千万円をかかるということで、日本、そして、新たな治療法、新たな医療機器の開発をさらに後押しをしていく。また、こうした取組の基礎となる、全国の難聴者数の把握、また自治体の検診システムを促進をしていく。自家学会は高額な研究費のために、この検証を進めずにおります。こういったことが重要になってくると考えております。当初、日本がリードしておりましたが、今や後進国となっております。そういう観点から、これからの人生、百年時代も見据えて、私はこの耳、感覚機能分野につきましても、国立の研究センターをつくって、耳や感覚機に関する国立の研究センターを設置する、そしてこの分野の研究に力を入れていくべきと考えますが、加藤大臣の見解をお伺いいたします。そこがリードをしてしっかりと進めていく。そして、新たな治療法、新たな医療機器の開発をさらに後押しをしていく。

8:11:52

加藤厚生労働大臣。

8:11:54

また、こうした取組の基礎となる、全国の難聴者数の把握、また自治体の検診システムを促進をしていく。先ほど、国立高度専門医療研究センターについての、どういう形で、今の6つのセンターが設置しているかというのは、事務局の方から答弁をさせていただきました。こういったことが重要になってくると考えております。そういう観点から、これからの人生、百年時代も見据えて、耳を含む感覚器の障害、これは様々な要因や病態があるため、現状では国立聴取医療研究センターにおいては、過励に伴う感覚障害に対する医療の提供が行われ、耳や感覚機に関する国立の研究センターを設置する、そしてこの分野の研究に力を入れていくべきと考えますが、加藤大臣の見解をお伺いいたします。また国立生育医療研究センターにおいては、小児の先天性の感覚障害に関する先駆的な医療の提供が行われるなど、

8:12:23

加藤厚生労働大臣。

8:12:25

先ほど、国立高度専門医療研究センターについての、どういう形で、今の6つのセンターが設置しているかというのは、事務局の方から答弁をさせていただきました。それぞれ今あるセンターがその専門性を生かして、医療の提供が適切に行われているものと考えております。今後どうしていくのか、今委員からも御提案はございましたけれども、まずはそれぞれのセンターの特性を生かした医療や研究開発を、耳を含む感覚器の障害、これは様々な要因や病態があるため、現状では国立聴取医療研究センターにおいては、過励に伴う感覚障害に対する医療の提供が行われ、しかも連携を図りながら進めていくということが必要ではないかというふうに考えております。また国立生育医療研究センターにおいては、小児の先天性の感覚障害に関する先駆的な医療の提供が行われるなど、

8:12:51

国重徹君。

8:12:53

私がここで文化会でこの何兆の課題を取り上げましたら、私の方からではなくて、いろいろな耳の専門家の方から御連絡をいただくようになりまして、それぞれ今あるセンターがその専門性を生かして、医療の提供が適切に行われているものと考えております。実際の現状を聞きますと、かなり脆弱な状況もあると感じております。今後どうしていくのか、今委員からも御提案はございましたけれども、まずはそれぞれのセンターの特性を生かした医療や研究開発を、すぐには難しいのかもしれませんけれども、私これは非常に大事なことだと思っておりますので、ぜひ検討をお願いしたいということを重ねて申し上げたいと思います。しかも連携を図りながら進めていくということが必要ではないかというふうに考えております。

8:13:22

国重徹君。

8:13:23

私がここで文化会でこの何兆の課題を取り上げましたら、私の方からではなくて、いろいろな耳の専門家の方から御連絡をいただくようになりまして、私はこの6年前、平成29年の文化会におきまして、難聴、とりわけ障害に至らない難聴につきまして、お互いがバラバラに対応しているので、こぼれ落ちている難聴対策の課題があること。実際の現状を聞きますと、かなり脆弱な状況もあると感じております。これらを包括的に扱って、責任感を持って取り組むための、役所内の体制整備をぜひともしていただきたいとそのように訴えました。すぐには難しいのかもしれませんけれども、私これは非常に大事なことだと思っておりますので、ぜひ検討をお願いしたいということを重ねて申し上げたいと思います。これを受けて、縦割りの狭間に落ち込まないよう、課長クラスを構成員とする難聴への対応に関する省内連絡会議が、その年、平成29年の7月に設置をされました。私はこの6年前、平成29年の文化会におきまして、難聴、とりわけ障害に至らない難聴につきまして、お互いがバラバラに対応しているので、こぼれ落ちている難聴対策の課題があること。同年9月には第1回の会議が行われ、関係部局で現状や課題、円滑な出訴通を図っていくものへの申し合わせもなされました。これらを包括的に扱って、責任感を持って取り組むための、役所内の体制整備をぜひともしていただきたいとそのように訴えました。まずはこの会議の取組状況についてお伺いいたします。

8:14:17

辺美、障害保険福祉部長。

8:14:19

これを受けて、縦割りの狭間に落ち込まないよう、課長クラスを構成員とする難聴への対応に関する省内連絡会議が、その年、平成29年の7月に設置をされました。難聴への対応につきましては、障害福祉施策、保障保険施策、高齢者施策など様々な側面からの対応が必要とされているところでございます。難聴の方の支援について、省内関係部局で情報共有を行い施策に反映していくことにより、難聴への対応を包括的に行える体制を整えることを目的として、平成29年に関係課長による連絡会議を設置させていただいたところでございます。同年9月には第1回の会議が行われ、関係部局で現状や課題、円滑な出訴通を図っていくものへの申し合わせもなされました。まずはこの会議の取組状況についてお伺いいたします。

8:14:47

辺美、障害保険福祉部長。

8:14:49

これまでに厚生委員を集めました会議は、計5回開催し、難聴に関する関係部局の間の円滑な意思疎通を図るとともに、取組等の進捗状況の確認を行ったところでございますが、会議開催の機会に限らず、厚生委員となっている部局間では、施策を進めるべく連携を図っているところでございます。難聴への対応につきましては、障害福祉施策、保障保険施策、高齢者施策など様々な側面からの対応が必要とされているところでございます。難聴の方の支援について、省内関係部局で情報共有を行い施策に反映していくことにより、難聴への対応を包括的に行える体制を整えることを目的として、平成29年に関係課長による連絡会議を設置させていただいたところでございます。なお、第6回の連絡会議につきましては、令和5年3月中旬の開催を予定しているところでございます。これまでに厚生委員を集めました会議は、計5回開催し、難聴に関する関係部局の間の円滑な意思疎通を図るとともに、取組等の進捗状況の確認を行ったところでございますが、会議開催の機会に限らず、厚生委員となっている部局間では、施策を進めるべく連携を図っているところでございます。

8:15:22

国重徹君。

8:15:24

昨年の文化会で、省内連絡会議について、私は次のような指摘をしました。省内の連絡会議はできて、毎年会議は開催しているんだけれども、全体をリードして責任を持って対応できているところがない。関係部局の取組状況が、書面で列挙はされていても、単に列挙されているだけで、部局の垣根を越えて連携をして課題に取組して、こういうものが薄いように感じる。なお、第6回の連絡会議につきましては、令和5年3月中旬の開催を予定しているところでございます。単にそれぞれの取組を確認するんじゃなくて、省内の連絡会議を真の意味で、垣根を越えて南朝全般の課題や対応策を議論、検討する場にしていく。この省内連絡会議の実効性の向上を図る取組をしていただきたい。このように訴えました。

8:15:52

国重徹君。

8:15:55

昨年の文化会で、省内連絡会議について、私は次のような指摘をしました。省内の連絡会議はできて、毎年会議は開催しているんだけれども、全体をリードして責任を持って対応できているところがない。これを受けまして、当時の厚生労働大臣であった後藤大臣から、この会議等も含めて、もっともっとしっかりと実効性の高い政策を推進していくべきだという強い御指摘を受けたわけでございまして、本日の議員の御指摘も踏まえて、しっかりとした取組ができるよう、引き続き省内で必要な検討も進めながら、この対策を推進してまいりたいと思っております。関係部局の取組状況が、書面で列挙はされていても、単に列挙されているだけで、部局の垣根を越えて連携をして課題に取組して、こういうものが薄いように感じる。単にそれぞれの取組を確認するんじゃなくて、省内の連絡会議を真の意味で、垣根を越えて南朝全般の課題や対応策を議論、検討する場にしていく。この省内連絡会議の実効性の向上を図る取組をしていただきたい。このように訴えました。こういう答弁をいただきました。では、この省内連絡会議において、この障害に至らない南朝、これが私、エアポケットになっているんじゃないかということで繰り返し言ってきましたけれども、この障害に至らない南朝全般の課題整理、これはされているんでしょうか。これを受けまして、当時の厚生労働大臣であった後藤大臣から、この会議等も含めて、もっともっとしっかりと実効性の高い政策を推進していくべきだという強い御指摘を受けたわけでございまして、本日の議員の御指摘も踏まえて、しっかりとした取組ができるよう、引き続き省内で必要な検討も進めながら、この対策を推進してまいりたいと思っております。

8:16:50

辺美障害保険福祉部長

8:17:02

こういう答弁をいただきました。では、この省内連絡会議において、この障害に至らない南朝、これが私、エアポケットになっているんじゃないかということで繰り返し言ってきましたけれども、この障害に至らない南朝全般の課題整理、これはされているんでしょうか。

8:17:20

辺美障害保険福祉部長

8:17:25

昨年の文化会におきまして議員から いただきました御指摘を踏まえて昨年3月に開催をいたしました第5回の 省内連絡会議におきまして省内各部局における 省外に至らない難聴に関する取組につきましてライフステージなどの 軸に応じて整理することによって相互関係を可視化し その上で課題を共有し議論を行わせていただいたところでございます 引き続き省内関係部局間で連携して省外に至らない難聴に関する 取組を進めていきたいと

8:17:53

考えております 国重徹君

8:17:57

大事なことなのでさらに確認させて いただきたいと思いますこれは通告していませんが事実確認 になりますのでこれまで聴覚障害では障害担当また子どもの難聴は子ども 高齢者は高齢者それぞれの部局でこれまで完結していたということであります その射程から抜け落ちている人たちがいるのでいるんだけれども そこを把握する目必要性これが失われていたわけであります だからそういった人たちをしっかりと把握をしてまた課題を掴んで対策を講じていっていただきたいということで 訴えたところこの省内連絡会議ができたということであります今課題を共有して議論したということでありますけれどもこの障害に至らない難聴全般の課題ということこれは間違いないですか つまり子どもなどに対して限定したものじゃなくてですね障害に至らない難聴を汲んだ 難聴全般の課題についてその検討が抜け落ちることがないように 一指措置を図って議論をしているこれで間違いないかどうかお伺いします

8:19:05

辺美障害保険福祉部長

8:19:09

省内における連絡会議の設置の趣旨におきまして難聴への対応を包括的に行える体制を整えることを目的として設置するとしているところでございます この目的のもと先ほど申し上げましたようにライフステージに応じた課題の整理等を行っているところでございます小西英太郎君 私事前のレクやりとりの中でこの課題整理について文書でまとめているという話を聞きましたけれどもそれは間違いないですか

8:19:45

辺美障害保険福祉部長

8:19:49

ライフステージに応じた課題について議論するためにライフステージに応じた軸また施策の種類早期発見や予防といった自宅といった施策の軸こうした軸に応じてマトリックスとして整理をさせていただいているところでございますその上で課題の共有議論を行わさせていただいているところでございます会議における資料として作成をしているところでございます小西英太郎君 ありがとうございますぜひまたそれも見させていただきたいというふうに思います 何か私も変に詰めるとかというつもりは全くないんですしっかりと進めたいという思いで言っておりますのでまたぜひそれも貴重なペーパーになりますのでぜひ公開もしていただきたいですし私も見せていただきたいと思います私加藤厚生労働大臣は非常に見識の高いまた力のある大臣だというふうに思っております今説明のありました南朝全般の課題の整理これが私の今指摘したようなとおりにきちんとなされているのかそれともやはり部局部局の縦割りの弊害によって穴のあるものなのか南朝全般の対策取組しっかりと進められる予定になっているのかぜひ御確認をしていただきたいというふうに思いますその上で仮に足らざるところがあれば省内連絡会議に対して大臣から的確な指示をしていただくあるいはやはり会議のレベルでは南朝全般に対応できないそれぞれの部局が手一杯になってなかなかそこまでできていないというのであれば障害に至らない南朝について所管する部署を新たに設ける責任者をつけるこういったことも含めた真摯な御検討これをしていただきたいと思いますけれども大臣いかがでしょうか加藤厚生労働大臣 委員からいろいろと叱咤激励いただければ省内においても障害に至らない南朝を含めて南朝対策いろいろと進めさせていただいていることに改めて感謝申し上げたいと思います今省内で各部局のこのノリを超えてそれぞれが集まって対策を協議していくということでございますので私の方も先ほど申し上げた問題指揮重前から持っておりましたのでしっかりチェックさせていただいてより前回後藤大臣も言われた実効性の高いものをしかも具体的に実施していけるように努力をしていきたいと思っています国重徹君 大臣ぜひよろしくお願いいたします以上で質問を終わります ありがとうございましたこれにて国重徹君の質疑は終了いたしました

8:23:29

次に泉田宏彦君

8:23:33

自由民主党の泉田宏彦です 加藤大臣

8:23:37

本日は長時間の審議お疲れさまです あと2人となりましたのでどうぞよろしくお願いいたします本日はまず日本の未来を支える産業これをどう守っていくのかという観点で質問を始めさせていただきたいと思います日本はご存知のとおり資源もエネルギーもない国ですそれにもかかわらず経済大国として世界で重要な地位を占めてまいりましたこれはやはり科学技術立国として 原材料を輸入して市場が求める製品を供給してきたということこれが原動力であったと理解をいたしておりますしかしながら歴史をたどってみますと国が競争力を失い家電が国外生産を進め国内は空洞化してしまいましたまた反動体はその生産シェアを急落をさせさらに太陽電池生産も事実上 新興国へ移転をしてしまったという状況であります貿易で日本が稼げる産業というのは事実上自動車一本になっちゃっているんじゃないかなという状況だと思いますそれも各国の利害関係が絡んでEV化を進めるという中で日本の自動車産業不安定な状況になりかねないということだと思いますそこで日本の創薬力を見てみますとやはりこれは世界有数でありましたかつて日本の創薬力は世界第二位ということも言われたわけですが近年この創薬力が大きく低下をしてきている危機感を持っております世界の医薬品市場2021年は1兆4,240億ドルかわせで計算して約200兆円という規模ですこの市場をとっていかなければ日本の次の世代どうやって食っていくんだろうという問題意識を持っておりますところがトレンドを見てみますとこの5年間で世界の市場は1.3倍年平均で約5.1%の成長をしましたところが日本市場の成長率この間年マイナス0.5%ということになっていますこの結果日本から創薬研究が海外へ抜けていくと日本からの創薬研究の撤退が続いておりますさらに全米製薬工業界の会長がなんと武田薬品になってしまうという事態が生じているわけです日本の創薬の空洞化が進展しているということを言わざるを得ません典型的に象徴となっているのがやはり新型コロナワクチンの開発ができなかったということにあるのではないかなと思いますそこで厚生労働省にお伺いをしたいと思います高齢化の進展そしてまた医療の高度化こういったこともありまして諸外国では医薬品市場が拡大を続けております我が国においても高齢化それから医療の高度化が進んでいるんですけれども我が国だけが諸国の中で我が国だけが医薬品市場が縮小をしているという状況になっていますその原因についての認識をお伺いしたいと思います

8:27:03

条大臣官房医薬産業振興医療情報審議官

8:27:08

委員御指摘のように調査会社による将来予測におきましては諸外国の市場成長率が約5%前後の増加であるのに対しまして我が国はマイナス2%から1%増の範囲にとどまるという推計があったりございますこの推計の前提を承知していないために我が国の成長率が諸外国と異なる原因について一概にお答えすることは困難ではありますが一般にこの差につきましては各国の人口の増減を含む人口動態使用される薬剤のトレンドまた薬価を含む医療保険制度などさまざまな要因により生存するものと考えてございます我々といたしましてはこのような将来予測もあるということをしっかりと受けとめて医薬品の迅速安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会の議論も踏まえまして必要な取組を検討してまいりたいと考えております

8:28:04

泉田宏彦君

8:28:06

ありがとうございましたさまざまな要因があるという中でそのとおりだと思いますそして薬価回転についても言及をいただきましたこれは企業経営の中でどういうことが言われているかというと成長が期待できない市場でマザーファクトリー一番世界で中心となる工場をつくれるのかというとやはり生産したマザー工場で再産がとれなければ投資ができないというようなことが言われておりますそしてまた日本市場はたびたび薬価回転が行われておりまして経営予測ができない諸外国で言えば特許期間中は薬価が下げないということができるのに日本は売れると価格が下げられるということで江戸時代で言うと百姓を生かさず殺さず政策に近いんじゃないかと利益が出れば利益をとるでもつぶれそうになると少し上げてあげるというような市場に経営者は投資をしたくなるかどうかということなんだと思います企業経営の観点からはそういうことを言われてもしょうがないなと思っているわけですそこで加藤大臣にお伺いをしたいんですけれども現在の日本の医薬品市場は諸外国と比較して製薬企業にとって魅力を感じる市場なのか魅力を感じる市場にするためには一体何をすればいいのかこれが創薬力を回復する力になると思うんですが創薬力を回復するために何が必要と感じておられるかお伺いしたいと思います併せて産業政策を担当する経済産業省の認識もお伺いたいと思います

8:29:57

加藤厚生労働大臣

8:29:59

やはり今国の医薬品取り巻く環境いわゆるドラッグラックさらにドラッグロスこれがかなり広がってきているということも指摘をされているわけでありますやはりより良い医薬品をより早く国民に届けていくということまた併せて今委員から指摘がありましたように小学院の成長を図っていくという意味においても今医薬品は輸入超でありますからしっかりとした創薬力は少なくともあると私は確信しておりますからそれを活用して輸出を広げそしてさらには成長を促すこのことが非常に大事だというふうに考えております今お話がありました薬化制度については今医薬品の迅速安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会議でも議論をいただいておりますけれども例えば革新的医薬品の国内の迅速な導入を促進するため企業における要件性の向上を図る観点から今新薬措置と加算が設けられておりますあるいは市場拡大再三提という制度もありますそうした制度の在り方また運用そのものについても御議論いただいているところでありますまた創薬力を強化していくという意味においては一昨年に策定した医薬品産業ビジョン2021において革新的創薬を一つの柱として位置づけました創薬ベンチャー企業に対する研究開発から実用化までの総合的な支援を行っていくことまた臨床研究中核病院などの治験環境の整備等により創薬業界失礼製薬業界とも緊密に連携をしつつ取組を強力に進めていくということもさせていただいたところでございますこうした薬官におけるその在り方の議論他方で創薬力を強化していくこうした方面にわたって厚労省だけではなくてこの後経産省からも御答弁させていただきますけれども政府よく連携して冒頭に申し上げた目的に向かって努力をしていきたいと考えております

8:32:03

経済産業省田中商務サービス政策統括調整官

8:32:09

お答え申し上げます経済産業省におきましてはワクチン開発生産体制強化戦略これに基づきまして我が国の創薬力の強化に向けた必要な取組を進めております具体的には製造拠点の整備ベンチャー支援でございます製造拠点の整備につきましては平時には培養医薬品を製造し感染症有事には政府の要請でワクチンの製造を行うために必要な製造拠点などの整備ベンチャー支援につきましては国が認定したベンチャーキャピタルが出資する創薬ベンチャーこれを対象とした実用化開発支援などに取り組んでおります経済産業としまして我が国創薬力の強化に向けて厚生労働省とも連携しながら引き続き取り組んでまいりたいと考えております

8:32:50

泉田宏彦君

8:32:52

大臣ありがとうございましたぜひとも次の世代が安心できるような日本をつくるためにお力を発揮していただければと思いますのでよろしくお願いを申し上げます今お話しいただきましたとおり薬荷のあり方も含めて検討していただけるというふうに受け止めました海外と競争していくためにマザーファクトリー機関となる工場を持ってくるために研究開発拠点を持ってくるために市場が成長しなければ他国に行きますよと言っているということをぜひ念頭において政策を進めていただけますよう何卒お願いを申し上げたいと思いますそれで薬荷が何で下がるのというところなんですけれども薬荷基準について少しお伺いをしたいと思います薬荷基準って何かと言えば御承知のとおり医療保険が医療機関や薬局に支払う保険薬の価格です別な言葉で言えば要は患者さんが払う自己負担分と保険金合わせて薬荷ということですつまり小売価格なんですよねこの薬荷というのはところが今の薬荷調査何を調べているかというと薬局に納入する価格医療機関に納入する価格を調べているこれ何なのかと別な言葉で言うと卸売価格を調べている今の薬価の引き下げ薬価差というのは小売価格と卸売価格を調べて卸売価格低いじゃないのだから薬価を下げましょうということになっているわけですでも薬局にしても医療機関にしても薬を受け取ったらそれを管理する薬剤師さんを雇いそして場所をとって調剤をするという作業ここに費用が発生してくるわけですここの部分を考慮をしないでそれで薬価を引き下げすればしわ寄せは製薬企業に行くそれから製薬の卸し薬剤師さんに行くというこういうことになっているわけですしたがって日本がちゃんとした創薬力競争力を取り戻すためには今のままでいいのかこれは極めて疑問でありますもろんこの薬価改定を進めるにあたって一定の基準に応じて管理費用を保険から給付しているということは承知していますがこれは実態に合っていないだからその部分を薬価差でとって病院経営と薬局経営しなければいけないという構図になっているのではないか薬価調査のあり方というのも見直すべきではないかなというふうに思っていますこの薬価の引き下げを行うと何が起きるのかもろん在庫を保有している医療機関薬局薬品卸し評価存をこむるということになりますこの評価存はどうやって提供されているのかといえば製薬企業間のリベートで穴埋めをされるという構図になっていますかつて通産省でこういった似たような例というのがありました例えば石油業界がそうだったのですけれども激しい小売競争の中でスタンドが先に値下げをしてそしてこの経営がやっていけないからといって系列のスタンドを守るために石油元売りが補填をするで赤字体質というそういう時期もあったわけであります似たような構図がこの製薬の流通の過程で発生しているのではないかよって薬品流通の現場から悲鳴のような声が聞こえてくるということだと思っています私は地方で災害対策本部長を何度も経験をしましたその中で薬品流通というのは極めて重要と患者さんの命を守るために災害であろうと何であろうと薬品を届けなければいけないここをシステムを壊してしまうということはあってはならないということだと思っていますぜひともこの薬品流通も含めて守るような薬化制度それから薬化調査はどうあるべきなのかというところにも踏み込んで調査を進めていただきたいと思いますそこで厚労省にお伺いしたいのですが薬化改定が抱える問題というのは放置できないレベルまで来ているというふうに認識をいたしておりますが薬化制度について政府の設置した有識者会議で現在どのような議論が行われているのかお伺いをしたいと思います

8:37:50

上尾大臣官房医薬産業振興医療情報審議官

8:37:56

お答え申し上げます厚生労働省で開催しております薬品の迅速安定供給実現に向けた総対策に関する有識者検討会でございますがこれまで革新的な薬品の迅速な導入に向けた薬化制度環境整備の課題また先発企業のビジネスモデル上の課題等についての御議論をいただいてきたところでございます議員御指摘いただきましたいわゆる薬化差の問題につきましては今後の検討会議におきまして薬化差が生ずる構造を踏まえ薬品の取引条件や取引形態の違いや薬品流通及び医療機関等の経営への影響を考慮しつつ薬化改定の在り方についてどのように考えるか等の論点について御議論をいただく予定といたしております

8:38:43

泉田博史君

8:38:45

ありがとうございましたこれまでの積み重ねで大変精緻な議論をしていただいているというふうに思っております一方でこんな声もあるんです新薬創出加算等々制度をつくってもらいましたそこは上がるんだけれども上げると別なところが削られると結果としてゼロサムになって企業経営には全然プラスになっていないそれはそうですよねこの薬、医薬品の市場というのがマイナス0.5%ということになっている以上いろいろな中身ではいじっていても総体全体で見ると経営のプラスにならない果たしてそんなところに投資をしてもらえるのかという観点があると思いますぜひとも企業経営がどうなっているのかというところ諸外国と比べて日本に投資をする気持ちになれるのかどうかという観点での議論もしていただけるようお願いを申し上げたいと思います新薬創出課産、これ大臣からも言及いただきましたがもろんそれ自体は一つの対策ということだと思うんですけれども諸外国を見ると極めてシンプルです特許期間中は薬価が下がらない、原則下がらないということです日本は先ほど申し上げましたけれども予定数量よりも数が売れると特許期間中でも値段を下げるとこれはやはり投資はしにくいんじゃないかなと諸外国は合理的で国民の健康維持を担うための新薬創出こういったところにも制度的に寄与しているんじゃないかなというふうに思いますぜひともこの有用な医薬品が日本でも研究開発してもらえるような仕組みをつくっていただきたいと思いますそこで本田政務官に来ていただきました製薬メーカーの経営者これは薬価が安定して収益を見込める市場と薬価が定期的に、それから時々予測不可能な形で引き下げられ収益未投資が立てにくい市場があったらどちらを重視すると考えられるか厚生労働省としての認識をお伺いしたいと思います

8:41:15

本田厚生労働大臣政務官

8:41:17

泉田委員にお答え申し上げます製薬企業にとってはイノベーションが評価をされ革新的新薬の開発に向けた投資回収の見込みが立つなど予見可能性の高い市場を望む声があると承知をしておりますしかしながら常に議論となりますところですけれども国民開放権の理念のもと医療保険制度の持続可能性の確保も大変重要な課題でございます今後薬官の制度につきましてはこうした認識に基づきイノベーションの推進と国民開放権の持続性を両立していくことができるよう関係者の皆様の意見も十分に聞きながらそのあり方を検討していくことが重要であると考えております

8:42:05

泉田博史君

8:42:07

答弁ありがとうございましたいろいろお感じになる部分はあると思いますけれども答弁は答弁として受け止めさせていただきたいと思います今現在どうするかという課題と10年後20年後本当に日本の国民は安心して薬品の供給を受けていることができるんだろうかという観点も必要だと思いますので省内に戻ったらぜひ積極的な議論を展開していただけますようお願いを申し上げたいと思います次にドラッグラグについてお伺いしたいと思いますここ数年来国内未承認薬が増加を続けております別な言葉で言うと海外に行けば処方してもらえる薬が日本で処方してもらえないという状況が出てきているわけですこれは厚生労働省が審査が厳しいので時間がかかっているから遅れているんですというそういうドラッグラグではなくてやはり今大部分は申請する方がためらうとすなわち日本市場に薬品を投入するためにはやはり手続きをとらないといけない開発ラグと言われていますけれどもこちらの方の問題が多いとすなわち日本市場に手間かけて参入してもリターンが得られる魅力がないから日本の薬事当局には申請しないという状況になっているこれは相当危機的な状況ではないかなというふうに思っています申請したんだけれども認可が遅れているというのであれば厚労省がんばってくださいと終わるんですがそうじゃなくてそもそも薬品をつくっている方が申請したいと思わないという状況になっている開発ラグこれはやはり何とかしないといけないのではないかなとこのような状況が続くのであれば日本国民は有用な薬の処方を受けられないということになりかねない私はかつて貿易局にいたころに基準認証と改善対策室にも所属していたのですが相互認証制度というのがあるんです特定の国と相互認証を結んで例えばアメリカでオッケーヨーロッパでオッケーになったら日本の当局も自動的に認めるそれは遺伝子とか違いがあるのでそのままストレートにできないという言い分も当然あるんですけれどもあまりにもドラッグラグが大きくなりすぎるのであれば相互認証も入れないといけないのではないかなもしくは日本市場が魅力が出るような形で持続可能な国民間保険制度も大事ですけれども将来の日本人が最先端の医療が受けられるような形でもう製薬薬品の部分とそれ以外の保険というのは分離をするというあたりまで日本で考える必要があるんじゃないかなということも感じておりますいずれにせよ新薬の承認申請をしてもらえるような環境整備を進めていかなければいけないのではないかというふうに思っていますそこで厚労省にお伺いしますドラッグラグは解消すべきだと思っていますけれども今後の対応についてお聞かせください

8:45:21

矢上医薬生活衛生局長

8:45:26

ドラッグラグにつきましてお尋ねをいただきましたドラッグラグにつきましては今委員御指摘のように審査ラグと開発ラグございます審査ラグにつきましてはこれまで審査ラグゼロを実現をするために規制の国際調和ですとかPMDAの体制強化等に取り組んできたところでございます現在ではほぼ解消をしております一方もう一つの開発ラグでございます先ほど委員御指摘ございましたように近年欧米では承認をされているが国内では未承認の医薬品が増加傾向でございますそのうち一定数は国内での開発情報がないといった指摘があるということを承知しております国内で未承認薬となっている核心的医薬品の迅速な導入ということにつきましては先ほどでおり出ておりますが医薬品の迅速安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会この論点としても提示をして議論を行っているところでございますこの検討会におきましては薬化制度の問題に加えてそういった課題に加えまして例えば希少疾病用医薬品における日本人症例の必要性であったり承認申請における言語日本語の問題といったこと薬事制度に関する課題についても御指摘をいただいております取りまとめに向けて引き続き議論をしてまいりたいとこのように考えております

8:46:48

以上 泉田博史君

8:46:49

はい ありがとうございましたぜひともこのドラッグラグを解消するために全力を挙げていただきたいと思います今御説明いただいた範囲だと5年たってどうなっているかな若干心配なところもあります本当に国内での承認とかそれから魅力ある事業がつくれないのであればつくってほしいんですけれども相互承認も考えていただきたいなと多分今議論そういうのされていないと思いますので日本国内で日本国民が最先端の医療を受けられるような形を考えていただきたい例えば日本人が海外に行くアメリカに住んでいる私の娘もアメリカにいますけれどもそこで病気になったらアメリカで承認した薬はオッケーなわけですなぜ日本でだめなのと言われたときに答えられないんじゃないかなと思いますのでぜひとも幅広い視野で検討を進めていただくようお願いを申し上げます次に経済安全保障との関係についてお伺いをしたいと思います薬の薬品の有効成分である原薬について伺いたいと思います以前は日本国内で製造をしていたわけですが薬価の引下げが続くということで価格競争に陥って原薬の製造を新興国コストの安い新興国に移してしまった日本が教えたわけですよどういうふうに作ればいいかとところがボリュームゾーンがはるかに新興国の方が大きいと今となっては日本に持ち帰るとコスト的に合わないというような状況になっているわけです人口の多い新興国で生産すれば安くできるものをかといっていざというときに備えて日本国内で作らないわけにいかない日本国内に持ってきましょうということをやっていますがコストアップになるわけです必ず人口費がありますからそうすると国民の健康生命健康にかかわる薬品の現役国内製造できるのかということになるわけですそこで厚労省にお伺いしたいのですが経済保障の確保これも重要な課題だと思っています現役生産を国内で進めた場合割高になりますけれどもその場合の薬品の薬価をどのように考えていくのか見通しがあったらお知らせいただきたいと思います

8:49:17

条 医薬産業振興医療情報審議官

8:49:21

お答え申し上げます経済安全保障上早急に安定供給確保のための措置を講ずる必要がある抗菌薬の現役が国産化された場合これらの現役には国内での製造コストが上乗せされて海外産の現役よりも高額になるということが想定されるところでございますこのために厚生労働省では国産化に当たって事業者負担の大きい設備投資等に対しまして令和2年度から海外依存度が高い抗菌薬の国産化の取組について技術検討の段階から支援するとともに令和4年度第2次補正予算におきましても所要生産段階に必要な費用を盛り込んだところでございますこうした製造コストは一定程度軽減するというふうに見込んでおりますその上で現時点でこの抗菌薬を国産化した場合の支援措置をどうするかどのように講じていくかについて一概にお答えすることは困難ではございますがご懸念の点も踏まえましてこうした課題の解決に向けてさらに検討を進めてまいりたいと考えております

8:50:20

泉田寛彦君

8:50:22

ありがとうございます今に生きる我々がぜひ次の世代に財産を残せるように頑張ってください最後の質問とさせていただきたいと思います今医療の世界様変わり世界から残念ながらゲノム医療個別化医療といいますか一人一人にあった医療を提供する体制ができるようになってきたという中で残念ながら欧米さらには中国に我が国は遅れをとっているのではないかという懸念を持っております全ゲノム解析を含めてゲノム医療を促進させていくということは喫緊の課題ではないかなというふうに考えていますそれにもかかわらず周回遅れになった原因の一つこれは何なのかというと一つは研究開発環境の違いということではないかなというふうに思います我が国では個人情報保護というところに相当重きがある結果として医療機関患者さんに説明して同意をとるというところにものすごくエネルギーを割いているという状況になっていますさらには研究開発をするのに検体に製薬メーカーがたどり着けないというような形でガチガチに縛っている欧米はどうしているかと言いますと基本的には本人同意をとるという形でやっています代わりに日本は情報が出ないように匿名確保をする仮名確保をするという方向に進んでいるのですが世の中は基本的に全人であることで使える人を限定してそして本人の同意をとって検体にもアクセスをできて医療をできるようにするとその代わりに差別に使っちゃいけませんよという禁止法を持っているわけですこの国会において包括同意をとった上で検体にもアクセスできるように本当はしてほしいのですが今国会で提出される予定の基盤法の改正残念ながら仮名確保仮名確保ということで情報が出ないようにするという発想でやっているわけです出ないようにするのが前提だけれども万が一出たらそれを禁止するというところも必要ではないかなともろん必要です基盤法の改正も必要なんだけれどもそれプラスアルファにして先に進んでいる先進国に追いつかなければいけないということだと思いますのでぜひとも差別禁止法も必要ではないかと考えますが認識をお伺いをしたいと思います

8:53:12

蔣審議官

8:53:17

御指摘いただきましたように次世代医療基盤法につきましては患者等の医療情報を本人通知の上で個人を識別できないように匿名確保をして医療分野の研究開発に利活用する仕組みでございます個人を識別できないように確保することが前提でございますので個人情報保護法で個人識別不法とされておりますゲノム情報を利活用することはなかなか難しいというところでございます一方で電子カルテデータCDの画像などゲノム情報以外の医療情報のさらなる利活用の促進に対する期待も大きいと理解しておりますのでしっかりと必要な見直しを行ってまいりたいと考えておりますまたゲノム医療を国民に還元するという観点からはAメド日本医療研究開発機構におきましてデータの民間企業による利用も可能とする共通的な同意事項について今整理を進めていると承知をいたしておりますさらにゲノム情報の取扱いやご指摘の不当な差別が行われることにないようにすることに係る法制につきましては現在超党派でのご議論が進んでいると承知をいたしておりますこうした議論も踏まえまして必要な対応を検討していきたいと考えております

8:54:22

井上宏彦君

8:54:23

加藤大臣の下で頑張っていただけることを願いして質問を終わります どうもありがとうございましたこれにて泉田宏彦君の質疑は終了いたしましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました

8:54:39

質問者 次に勝目康史君

8:55:08

次に勝目康史君

8:55:09

勝目康史君

8:55:10

自由民主党京都一区の勝目康史でございます本日は予算委員会第五分科会で質問の機会を頂戴しまして誠にありがとうございます本日のラストバッターでございます加藤大臣はじめ皆さんお疲れのところと思いますけれどもあと一コマぜひ前向きなご答弁を賜れるようによろしくお願いを申し上げたいと思いますそれでは早速質問に入りたいと思いますまずかかりつけ医機能の制度化についてお伺いをしたいというふうに思います去る2月10日に前世代型社会保障改革法案が閣議決定をされました非常に多岐にわたる内容でありますけれどもこの中にかかりつけ医機能の制度化といったものが盛り込まれたところでありますかかりつけ医制度につきましては昨年5月の財政審の検議におきましてかかりつけ医の認定とかあるいは患者の事前登録とかこういったことが訴われまして現場に非常に大変な不安が広がったというところであります今回の法案においてかかりつけ医機能の制度化がされたわけですけれどもこれが春の検議の内容とどういった点が異なるのかまさにかかりつけ医の制度化なのかかかりつけ医機能の制度化なのかそういうことなんだろうと思いますけれどもこのあたりここを教えていただきたいと思いますそしてまたかかりつけ医機能そのものは今後の地域医療におきまして強化すべき機能であるというふうに考えますけれどもどういう方向性というものを施行していくのか大臣ぜひそこを教えていただきたいと思います

8:56:51

加藤厚生労働大臣

8:56:55

今 赤積み委員よりお話がありました昨年5月財政制度審議会の検議ではかかりつけ医機能の要件を法制化明確化しこうした要件を備えた医療機関をかかりつけ医として認定する制度を設けることまた患者国民に対して実診を希望するかかりつけ医の事前登録を促す仕組みを導入することなどについて言及をされているところであります政府においては国民患者目線に立って必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスこの考え方のもとで地域のそれぞれの医療機関が地域の実情に応じてその機能や専門性に応じて連携しつつかかりつけ医機能を発揮するよう促すことが重要だというふうに考えておりますこうした観点から国民そして患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるよう情報提供を強化することまた医療機関に対してその機能の報告を求め都道府県がその体制を有することを確認公表しこれらを踏まえて地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的な方策を検討しまたその内容を公表することこうした内容の医療法の改正案を今公開に提出したところでございますしたがって今申し上げたように今回の法案にはかかりつけ医として認定する制度やかかりつけ医の事前登録こういったものは盛り込まれておりません今後国会で御審議をいただき法案が成立すれば今申し上げた考え方に則って制度整備を着実に進めていきたいと考えております

8:58:38

勝宮敏君

8:58:40

ありがとうございます詳細は今程大臣がおっしゃったように法案審議の中で詰めた議論をやっていくということであると思いますけれどもまさに今程大臣がおっしゃった確認といったものの法的性質これが事実上認定と同じじゃないかこういう不安も一時あったわけでありますけれどもそこはそうじゃないんだというようなこともあったかと思いますこの辺り含めて詰めた議論法案審議でやっていきたいというふうに思いますこれからの高齢社会にあって質の高い地域医療を低廉でそして安定的かつ持続的に提供していくということこれはみんなの願いであると思いますので医療現場が引き続き高いモチベーションを持って取り組めるようにぜひ制度の設計と運用よろしくお願いしたいというふうに思いますそれでは続きましてマイナンバーカードの保険証利用についてお伺いをしたいと思います先週の金曜日に検討会の中間取りまとめが示されたところであります現行の保険証を廃止するということが先に前面に出すすぎたために大変な懸念と不安といったものを呼んでしまったということがありましたけれどもこのマイナンバーカードの利用というのは非常にメリットも大きいという中でご理解をしっかりいただくというのは本当に大事なことであると思いますこの検討会中間取りまとめの中でマイナンバーカードを保有していない方に対しては資格確認証を交付するということが盛り込まれましたしかも無償でということでありますこれは適切な判断だと思います大臣どうも交渉お疲れ様でしたありがとうございましたそしてですね他方で医療機関の側につきましてはオンラインによる資格確認を行うこの体制をとることが4月に義務化をされているということであります恒例のお医者さんの中にはですねもうそれやったら続けられへんなというようなことをおっしゃる方もおられるわけでありますけれどもこうしたことが起こらないようにするためにどのような策を講じられるのかお聞かせください

9:00:49

新原保健局長

9:00:51

お答えいたしますオンライン資格確認につきましては今先生からご紹介いただきましたように昨年8月の中期の投資に基づきまして本年4月から全国の保健医療機関薬局での導入を原則義務化といたしましたこうした中で恒例のお医者さんとかですねすぐに導入が困難ではないかとこういうご指摘もありまして昨年12月の注意表におきましては地域医療に支障が生じるなどやむを得ない場合の必要な対応として恒例の医師等がレセプトを取り扱い件数が少ない場合なども含めましてやむを得ない事情がある場合につきましては導入義務の経過措置を設けるとともに導入支援のための財政措置の期限も延長いたしましたこうした配慮措置を行っておりますそれから療養担当規則4月以降しっかり義務化されているわけですけれどもここについてもご議論ございますがこの違反につきましては保健医療機関等の指定の取り消しとなり得るわけですけれども違反している場合におきましても直ちに保健医療機関等の指定取り消しとなるものではなくまずは地方厚生局による根節丁寧な指導などが行われることとなり具体的には個別事案ごとに適宜判断していくこういうことを対応を考えておりますいずれにしましても医療DXの基盤となるオンライン資格確認の様々なメリットを患者、国民の皆様に少しでも早く実感していただけるよう医療現場の皆様やさらにそこに入ってシステム改修を行う事業者の皆さんにご理解いただきまして円滑な導入に努めてまいりたいと考えております

9:02:36

委員長 勝見康史君

9:02:38

(勝見) はい、ありがとうございます柔軟な対応をしていただけるということでありますなんせこのマイナンバーパワードの保健所利用の今おっしゃったような大きなメリットをですねしっかりと円滑に実装していくためにも無用にハードランディングをして反発を招くということがないように御配慮をお願いしたいという風に思いますそれから保健所にいわば隣接するものとして各自治体が行っております子供の医療費助成であるとかあるいは国の場合は難病の公費助成国自治体ともですね公費による医療費の助成があるわけでありますこれら現在は紙による受給者証で完了しているわけでありますけれども患者目線としてはですねこういうのも含めてマイナンバーカード1枚で完結したらより利便性が増すという面もあるんじゃないかなという風に思いますけれどもこれらの対応方針をお聞かせください

9:03:31

岸本政策統括官

9:03:33

お答えいたします公費負担医療の受給者証とマイナンバーカードの一体化を求める当事者などからの御意見を承知をしておりましてそれにより国民や医療現場にとってのメリットの実感が大きくなるものであるという風に考えておりますまた2月17日に公表されましたマイナンバーカードと健康保健所の一体化に関する検討会における中間取りまとめにおきましてもマイナンバーカードにおけるオンライン資格確認は今後の医療DXの基盤となる仕組みであり将来的には診察権や公費負担医療の受給者証もマイナンバーカードと一体化していくことによりますます国民や医療現場にとってのメリットの実感が大きくなると考えられるといったことが指摘をされているところでございますデジタル庁とも連携をいたしまして医療DXの取組の中で公費負担医療の受給者証とマイナンバーカードの一体化の実現を図ってまいりたいと考えておりますまた他方で小児医療者証など医療証など地方自治体が単独で実施をされております医療給付事業の医療証等につきましては自治体それぞれで実施をされているものでございますのでたたちに一体化することには難しい側面もございますがまずはどのような課題があるかを整理をしてまいりたいと考えております

9:04:45

勝宮敏君

9:04:46

はいどうもありがとうございます診察権についても検討の対象に入っておるということであります子ども医療費助成に関してはですねこれ確かに自治体の独自事務であるんですけれどもただほとんどの市町村実施をしているという事実上共通的な事務にもなっているともちろん内容が全然違いますけれどもそうした中でですねまさに子育て環境を整えていくという観点からもぜひ検討していただければというふうに思いますこれは医療DXでのご検討ということですので当店の方でもしっかり問んでいきたいというふうに思っております続きまして医薬品の関係ご質問させていただきたいと思います今ほど泉田委員の方からですねこれ一本勝負で30分聞かれたことを一問だけ総括的にお伺いをするような形になりますけれども現在ですねこの日本の医薬品というのはコロナへの対応というのが要因としては大きいんだろうと思いますけれども4.6兆円の輸入超過ということでいわば貿易赤字ですねになっているとこういう話でありますちなみにデジタル分野についても4.7兆円の赤字だというふうに伺っておりましてまさにこれからの成長分野2つで国府がどんどん流出していると10兆円近く流出しているとこういう状況でありましてここを何とかしないといけないという危機感を持っておりますこの間ですねこの創薬力の低下とともに日本の医薬品市場としての魅力がまさがってきているそしてその上出される薬品の内外の格差いわゆるドラグラグといったものもその拡大が指摘をされてきているというふうに承知をしていますまた薬価の毎年改定ということもあってまさにこの医薬品業界がデフレ産業化しているんじゃないかとジェネリック薬品の供給も滞りつつあるんじゃないかとこういうことであります供給を担う卸であるとかあるいは地域の薬剤市まさにこの医薬品産業のエコシステム全体に負荷が今かかっている状況だと思いますしまた原薬の特定国への依存といったところも課題であるというふうに思いますこれらの課題に対して厚労省さんとしてどういう問題意識を持ってどう対応していこうとされているのか教えてください

9:06:56

上審議官

9:06:57

お答え申し上げます創薬力の強化また医薬品の安定供給という観点でご質問いただいたと認識しておりますまず創薬力の強化でございますが創薬技術が高度化していく中におきまして革新的創薬については世界的にも特定領域に特化した技術を利用するベンチャー企業の存在感が増しているところでございます我が国においても創薬力の強化のためにはベンチャー企業の支援といったものは重要だと考えておりますこのために政府としてはスタートアップを対象とした相談窓口メディソを設置して研究開発から実力化に至るまでの総合的な支援を提供することまた経済産業省の創薬ベンチャーエコシステム強化事業におきまして創薬ベンチャーに対する資金援助を行うこと等により成功事例の創出に向けた支援を行っているところでございますまた医薬品の安定供給につきましては大きく分けまして重要な医薬品のサプライチェーンの強靭化を図ります経済安全保障上の問題それから後発医薬品メーカーの薬器法違反を契機とした供給量の低下新型コロナウイルス感染拡大による需要の増加による供給不足の問題こういったものがあると認識をいたしております経済安全保障の観点からは経済安全保障推進法の枠組みにおきまして抗菌性物質製剤を特定重要物資に指定をいたしまして安定供給に向けた取り組みを進めておりますまたこのほか外部依存性が高くなっている医薬品に係る備蓄などの取り組みについても支援をしているところでございますまた後発医薬品を中心とした供給不足につきましては薬品卸売の事業者様方や薬局の皆様方の通常業務にも支障が及んでいる状況であると認識をいたしております業界団体を通じまして後発品を含む全ての医薬品につきまして欠品が生じたものやその代替品について供給状況を把握をした上で供給量が十分な製品については製薬企業に対しまして限定出荷の解除を求めるといったことを行いますとともに医療関係者に対しましてはこれらの製品の供給状況を取りまとめて公表して安定供給に取り組んできたところでございますこうした創薬力の強化それから医薬品の安定供給につきまして現在医薬品の迅速安定供給実現に向けた相互対策に関する有識者検討会において御議論をいただいているところでございますこの取りまとめを踏まえて検討を進めてまいりたいと考えております

9:09:27

勝目康史君

9:09:30

どうもありがとうございます非常に包括的な問いでありますのでお答えいただきましてありがとうございますまさに研究開発の体制からそれをいかに産業化につないでいくか薬事の規制の問題薬価の水準の問題市場としての魅力の問題そして経済安全保障の問題私はこの医薬品の話はもう医療安全保障と一つの分野として打ち立ててそれほどの危機感で取り組んでいかないといけないと思っておりますけれどもそういう総合的なそしてまたその縦串を指すような戦略的な取り組みが必要だというふうに思っております有識者の検討会と並行してですね党の方でもいろいろptであるとか議連であるとかまた議論を積み重ねていきたいというふうに思っておりますので共に取り組みたいと思いますどうぞよろしくお願いをいたします続きまして同じ薬器法の観点でありますけれどもプログラム医療機器についてお伺いをしたいというふうに思いますデジタル技術の発展に合わせましてこのプログラム医療機器の開発導入こういったものを適切に促していってそして医療の効率化あるいは高度化といったものを日資するこの仕組みの構築というのが求められているというふうに考えておりますこの間ですね厚生労働省さんとしても事業者の皆さんの声を聞かれながら例えばそのソフトウェアのアップデートに係る事前届出制度であるとかそういう様々な見直しに取り組んでくられたもの等承知をしておりますこのプログラム医療機器に関してですねさらにその導入促進といったものに向けて薬器法上の手続きあるいは診療報酬上の取扱いも含めましてどのように対応していかれるのかお聞かせをいただきたいと思います特に安全性の面が必ずしも高くはない低いわけでありますしまた逆に治療効果に必ずしもつながらなくても診断支援といった形で効率化に資するというそういう特性もあると思いますそういった辺りを踏まえてお聞かせいただければと思います

9:11:31

矢上医薬生活衛生局長

9:11:37

プログラム医療機器の導入早期実装に関してお尋ねをいただきましたまず薬事承認制度プログラム医療機器の薬事承認制度についてですけれども業家団体からお話を伺っておりますと一定の性能や有効性が確保されていることをもって第一段階目の承認これを行い社会に実装しながら臨床的な有用性を確立した後に第二段階目の承認を行うというような段階的な薬事承認の仕組みというものが活用できないかというようなご要望があるというふうに承知をしております厚生労働省としましてはどのような段階的承認の仕組みが可能かということでプログラム医療機器の特性を踏まえた薬事承認制度の運用改善検討事業これを立ち上げまして具体的な事例に基づいて検討しておるところでございますまたプログラム医療機器の診療法人上の対応ということにつきましては令和4年度の診療補修改定におきましてプログラム医療機器を使用した場合の評価の位置づけを明確化をしたところでございます柔軟な保険集債等を求める業界の要望もございますこうした中で今般新たに中央社会保険医療協議会のもとにプログラム医療機器等の評価の在り方等に係る検討を行うためのワーキンググループこれを設置をすることといたしました今後プログラム医療機器の特性に応じた評価の在り方につきまして令和6年度改定に向けて業界団体の意見もお伺いながら検討することとしております和田入国管理局(菅義偉)ありがとうございます令和6年度改定は医師の働き方改革も踏まえまた薬荷の方も随分議論がありますそうした中でこのプログラム医療機器につきましても今度おっしゃったこのワーキンググループですねこちらの議論もしっかり深めていただいてこの実装がより進んでいくようにそしてこれも先ほどの医薬品と同じく成長分野産業政策としても重要だというふうに考えておりますので一層の取組をお願いしたいというふうに思いますよろしくお願いをいたします続きまして子ども予算の関係でございます子ども政策につきましては先の通常国会で子ども基本法を成立いたしましたその説加藤大臣のご指導のもとで私も提案者の1人加えていただきまして本当にその説ありがとうございました岸田総理が小倉大臣に指示をされたいわゆる三本柱その経済的支援の強化とそして幼児教育保育の質量の強化そして家庭に対する支援の充実3点目が働き方改革ということでありますけれどもこれ3つ揃って初めて効果が出てくるお金だけでは解決しない問題だということだというふうに思います特にこの2点目の保育の質量の充実そして家庭へのまさに対人サービスの強化ということだと思いますけれどもこうしたことについては例えば先の通常国会で児童福祉法が改正をされましたけれどもこれなんかでも人材を育成をして確保をして配置をして拠点をつくってそして現場の質を高めていくとこれもうなかなか一朝一夕にはいかないそういう重い課題であるというふうに思っております保育の充実に関してもこれも配置の話4歳児の配置の話というのはもう長く言われておるところでありますけれども70年変わってないとこれを今の保育ニーズに全く合ってないじゃないか何とかしてほしいこれはもう保育園側も親の側も切実なる声がこの間ずっと聞こえているわけでありますそしてまた病児保育ですねこれはもう予算事業でやっているということもあって体制の面あるいは処遇の面こちらも課題があるというふうに認識をしているところでありますこの2点についてまさに次元の異なる少子化対策という中でどのように取り組まれるのか方針をお聞かせください

9:15:40

藤原子供家庭局長

9:15:42

お答え申し上げます子育て世帯の支援に当たりましては現金給付のみならず保育の充実や子育て家庭への支援サービスを総合的に進めることが重要であると考えております例えばご指摘いただきましたけれども令和6年度に施行される改正児童福祉法におきましては虐待の発生を未然に予防するための支援の強化といたしまして全ての妊産婦子育て家庭子供へ一体的に相談支援を行う子供家庭センターの設置や訪問・家事支援の創設などによる子育て家庭への支援の充実などを盛り込んでおり改正法の施行に向けまして今年度は調査研究等を通じて地方自治体や有識者の方々からご意見を伺いながら具体的な検討を行っているところであり引き続き令和6年度の施行に向けて必要な予算の確保にも努めてまいりたいと考えておりますまた2点目ご指摘いただきました保育士の配置改善室の改善でございますこれもまた重要な課題でございますこれまでも類似の改善を行ってはきましたけれどもいわゆる0.3兆円兆の室の向上事項に含まれる1歳児4、5歳児に対する職員の配置改善は未実施となっており引き続き安定的な財源の確保と合わせて検討が必要だと考えておりますまた幼児保育につきましてはこれは確かに事業ということでやっておりますので利用児童数の変動が大きいことから安定的な運営を確保することが課題となっております令和5年度の予算案におきましては当日キャンセルに対する受入れ体制を維持していることを一定程度評価をするための加算を趣向的に実施をすることとしておりますいずれにいたしましても小倉子ども政策担当大臣の下子ども子育て政策として充実する内容を3月末までを目途に具体化をし6月の骨太方針までに将来的な子ども子育て予算倍増に向けた枠を提示するものと承知をしており厚生労働省の立場からも必要な連携協力を行ってまいりたいと考えております

9:17:52

勝宮泰史君

9:17:53

ありがとうございます配置の環境はまさに0.3兆円問題これをしっかり解決しないことにはなかなか進まないということであります幼児保育は一定の前進があろうかと思いますがこれもやはり体制を組んで初めて利用ができるわけであってその利用実態に実績に応じてという状況であるとなかなか現場としては難しいこういうことだろうと思いますいずれにしてもこういう保育であるとか退陣サービスこれは地方で行われることになりますまさにこの予算倍増の議論の中で地方が動かないと現実は変わらないということになってきますその意味で国としてきっちり地方費についても財源を保障していく国の責任で対応していくこういうことが必要だと思いますが子ども予算倍増の中の地方費の取扱いについてお考えをお伺いしたいと思います

9:18:42

内閣官房子ども家庭庁設立準備室次長

9:18:47

お答え申し上げます

9:18:48

藤原智子君

9:18:50

お答え申し上げます子ども施策の具体的な実施を中心的になっているのは地方自治体でございます国が地方自治体の取組状況を把握をし取組を促進するための必要な支援を行うとともに現場のニーズを踏まえた地方自治体の先進的な取組を横展開をしまして必要に応じて制度化をしていくこういったことは非常に重要であると考えております子ども施策に関しましては地方自治体との連携を強化するため4月に発足する子ども家庭庁において国と地方との定期的な協議の場を設けることとしておりますがこれに先立ちまして先日1月24日でございましたけれども準備会合を開催をし地方3団体の幹部の皆様方と意見交換をさせていただいております上田子ども政策担当大臣の下で幅広く議論を進め地方団体の皆様も含めて様々な意見を聞きながら子ども子座手政策の充実の内容を具体化していきたいというふうに考えております

9:19:53

勝根康介君

9:19:54

ありがとうございます3団体の意見をよく聞いていただいて今ほどちょっと在野の話は出ませんでしたけれどもこれも必ず議論訴訟を上る課題だとテーマだと思っておりますので併せしっかりご検討いただきたいというふうに思いますそして最後の結びの質問にしていきたいと思いますけれども生活衛生営業の関係でございます3年に及ぶコロナ禍そして昨今はエネルギーコストの高騰ということもありまして非常に厳しい経営環境の下で飲食旅館ホテルそしてまた利用クリーニングとこういう生活衛生営業はある意味営業の自粛を余儀なくされ逆にエッセンシャルワーカーとして非常に気を使いながら最新の注意を払いながら営業を継続してきたこういういずれにしても甚大な影響をこう持ってきたということであると思いますそうした中でコロナ禍対応のためのゼロゼロ融資この返済というものも到来をしてくるわけでありますけれどもこの厳しい状況にあってまず生営業を業として所管される厚労省さんとしてどのようにこの生営業を支援していくのかそれはすなわち国民生活を守っていくということにほかなりませんのでその方針についてお伺いをしたいと思いますそしてまたこの生営業のような中小零細企業からのその金融機関での窓口ですねこの返済の相談には柔軟に対応するようにということでこれ行政からは金融機関に何度も要請をしていただいていると思いますけれども現場ではなかなか融資帯同が厳しいなといったような話も側聞するところでありますこの点につきまして政府としての対応を併せてお聞かせいただければと思います

9:21:38

佐々木大臣官房生活衛生食品安全審議官

9:21:42

お答えいたします生活衛生関係営業者委員ご指摘いただいたようにさまざまな職種がございますそうした中で国民生活に密接に関わるサービスを提供しさらには地域経済雇用の基盤となっていただいておりますしかしながら新型コロナウイルス感染症や物価高騰等により厳しい経営状況にあるものと認識しておりますこのため厚生労働省としましては経営状況の改善が図られるようまず日本政策金融広告による定例融資を行うとともに同広告に対して県債機関や末置機関の延長等を含め事業者の実情に応じた柔軟な対応を行うよう要請しておりますまた継続的な集客等につながるイベントやキャンペーン等への支援のほか補助金や税制措置の活用等に関する専門家による相談支援さらにはデジタル化の推進等にも取り組んでいるところでございます今委員御指摘のあった民間00融資の返済本格化に向けて政府全体として対応を強化しております引き続き厚生労働省としましても関係省庁や関係団体と連携し生活衛生関係業者の振興や集客力収益力の向上等を支援してまいりたいと考えております

9:23:02

金融庁柴田総合政策局参事官

9:23:07

お答え申し上げます宿泊ですとか飲食といった事業者の方々が大変な状況にいらっしゃるということについては私どもも認識を一律にしてございますこうした中政府としてはですね民間の00融資が返済が本格化してまいりますので先般1月10日から借り替え需要に加えて新たな資金需要にも対応する新しい保証制度の運用を開始しているところでございますまた金融庁におきましては民間の金融機関に対してですね既往の債務の条件変更ですとか借り替え対応を含めて引き続き事業者のですね立場に立った最大限柔軟な資金繰り支援を行うことさらにご指摘の飲食業宿泊業等の新型コロナの影響を特に受けている事業者の方々に対しましてはより一層のきめ細やかなですね資金繰り支援を徹底することを累次にまた要請してまいったところでございましてこれからも要請してまいりたいというふうに考えてございます金融庁としては引き続き資金繰り支援に万全を期しようにですね金融機関に要請してまいるとともにその取組状況をしっかりと確認をしてですね事業者に寄り添った丁寧かつきめ細かな支援をですね促してまいりたいというふうに考えてございますはい

9:24:20

勝目安介君

9:24:21

はい ありがとうございますもう累次にわたって金融機関にそういうご指導をいただいている私も何度もそういう報告を受けたまっておりますありがとうございます現場の声をですねこれからもきめ細かく受け止めていただいて必要な対応を引き続き取っていただければというふうに思います本日はこれまでの間ですね党の方でも私として取り組んできたテーマをちょっとフォーカス的にお伺いをしてまいりましたけれどもこれからしっかり一つ一つ詰めていって現実を動かしていく具体化を進めていきたいというふうに思っております引き続き加藤大臣にはじめ厚労省の皆さんのご指導ご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げまして質問を終えたいと思いますありがとうございましたこれにて勝野康君の質疑は終了いたしました次回は明日二十一日火曜日午前九時より本文化会を開会することとし本日はこれにて散会いたしますおまえがやんの!

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