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参議院 経済産業委員会

2023年05月18日(木)

2h0m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7458

【発言者】

吉川沙織(経済産業委員長)

田島麻衣子(立憲民主・社民)

石井章(日本維新の会)

礒崎哲史(国民民主党・新緑風会)

岩渕友(日本共産党)

平山佐知子(各派に属しない議員)

2:04

今から経済産業委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣法制局第4部長栗原秀忠君ほか12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長山口博之君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。

3:15

田島真彦君

3:17

立憲社民の田島真彦です。関係者の皆様、差出大臣、本日もどうぞよろしくお願い致します。私はこの法案の一番の問題というのは、やはりこの原発を経年した原発を60年以上稼働が可能にするという制度をつくってしまうことであるというふうに思います。そもそも、今そうだという声も上がっておりますけれども、そもそもこの原発の運転期間の制限というのは、安全の政策として定められたものなんです。平成24年の野田総理による高市議員に対しての質疑、質問収書でも書いてあるんですよ。安全上のリスクを低減するためにこの運転期間を制限すると。それがいつの間にか安全規制政策が利用政策に変わってしまいまして、必ず経年劣化するこの原発が条件も不明確であると。これから質疑で明らかにしていきたいと思いますが、条件も不明確であると現時点において。そしてですね、資産延長も無制限であると。そして経済産業省令へのほぼ白紙委任、そうした条文も中に入っている中でですね、運転延長が可能になる。これがですよ、大臣いいですか。私話しております。福島第一原発の教訓から規制側とそれから推進側の厳格な分離、これが教訓であったにもかかわらず、今その厳格な分離がなくなっているどころか、一体化されているのではないか。こういう指摘がある。それに対する西村大臣のですね、認識、危機感というのが衆議院側の質疑を見ておりまして、あまりに欠けている。私は非常に危機感を持っております。こうした危機感に基づいてですね、今日は50分間質疑をさせていただきたいと思っております。まずですね、質疑通告7番目をお願いいたします。7番目から始めます。5月10日のですね、国会参議院の本会議で私質疑をさせていただきました。資料1配らせていただいておりますけれども、これはですね、左側というものが情報開示請求によって明らかになった、昨年8月19日にですね、エネルギー資源庁が、エネルギー資源庁が規制庁に対して示した条文イメージでございます。右側に示されているのが今回の改正案抜き書きそのものになっているんですね。いかにですね、資源エネルギー庁が初めに提示した条文イメージがそのままこの改正案の中に現れているかということがよくわかるものだと思うんですけれども、やはり私はこの原発60年を超えて稼働を可能にするこの条文について伺いたいと思います。いくつか多立的な要因を持ってですね、除外期間というものがカウントされるというふうにおっしゃっているんですが、私は5月10日の本会議の中でですね、断層の資料を置き換える場合など、事業者側の不手際や準備不足があった場合などが散見されると、こうした事業者側の責めに帰す自由によって期間が延長されている場合もこの除外期間にカウントされるのかという質問に対してですね、岸田総理は、事業者の行為に対する不利益処分や行政指導が行われている場合など、事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかな場合には、当該期間はカウント除外の対象に含めないことが適切だろうというふうにおっしゃっているんですね。まず7番について伺いますけれど、どうのように政府の皆さんは、こうした責めに帰す自由をですね、客観的に判断できるとお考えになるんでしょうか。まず、御意見伺いたいと思います。

7:04

西村GX実行推進担当大臣。

7:07

お答え申し上げますが、資料1のこの条文は私どもの電磁法の改正条文でありまして、私どもが当初考えたものから、その後議論を重ね法制局の審議も経てですね、右側の改正案になったというものでありまして、私どもが令和2年7月の規制委員会の見解を受けて検討し、改正案として提出させていただいているものであります。そして、この中で委員御指摘の客観的に明らかな場合に該当し得るものとして、例えば事業者自らの行為の結果として不利益処分や行政指導を受けている場合などが想定されるわけでありますが、その上で実際にカウントから除外すべき機関に関する認可の判断を行うにあたってはですね、まず事業者からの申請内容を精査をした上で、当該事業者から直接内容の確認を行い、さらに必要があればですね、減少規制委員会に対して事実関係の確認を行うなど、経済産業省としてもしっかりと事実関係をですね、確認をした上で、その事実に基づいて判断を行うことになります。

8:19

田島真彦君。

8:21

これは本当に客観的にきちんと、大臣大丈夫ですか、確認していただけるんですね、大丈夫なんですね。

8:28

西村経済産業大臣。

8:30

もちろん申請がまず事業者からあるわけでありますので、それをまず精査をしですね、そして私どもとしてその事業者から直接その内容も確認をします。その上で必要があれば、規制委員会に対しても事実関係の確認、これは行いたいというふうに思います。そうしたことを踏まえた上で事実に基づいて判断をしていきたいというふうに考えております。

8:56

田島真彦君。

8:58

これですね、事業者側の責めに期すべき自由だけではなくて、規制側もですね、何らかの形でこの期間を延ばしてしまった場合、つまり事業者側の行為と規制庁側の行為双方の結果として停止期間が生じた場合ですね、これは停止期間はどのように算定されるんでしょうか。

9:16

松山電力バス事業部長。

9:19

お答え申し上げます。先ほど大臣から答弁ございましたように、実際に監督から除外すべき期間に関する認可の判断を行うに当たりましては、経産省としましては、しっかりとした確認を行った上で対応することになるかと認識してございます。事業者からの申請内容を精査した上で当該事業者から直接内容の確認を行い、さらに必要があれば、原子力規制委員会に対しても事実確認を行う、等の対象策を措置することになると思います。いずれにいたしまして、これ事業者からの申請がなされた段階で、その申請内容に即して事実確認を行って、その実態に即した形で対応することになると考えてございますので、余談をもってお答えすることは困難であるわけでございますが、いずれにいたしましてもしっかりとした事実確認を確認した上で判断を行ってまいるところでございます。

10:08

田島舞子君。

10:09

規制庁の行為が理由で停止期間が長引いた場合も、それは算定期間に入るということでよろしいですか。

10:16

松山部長。

10:19

お答え申し上げます。もちろんこの中に入ってまいるわけでございます。どれぐらいの期間になるかということにつきましては、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、事業者からの申請を踏まえて、その実確認の下で適切に判断していくことになると認識してございます。

10:36

田島舞子君。

10:37

ちょっと分かりにくいんですが、イエスかノーかでお答えいただきたいんですが、規制庁側の行為によって停止期間が延びた場合もカウントされるんですね。

10:45

松山部長。

10:48

お答え申し上げます。この対象としては入ってくることになるかと認識してございます。

10:54

田島舞子君。

10:55

再び客観的なところに戻りたいんですけれども、総理大臣は客観的に明らかな場合にはカウント除外であるというふうにおっしゃっているんですね。これ客観的に明らかであることだけが要件になりますか。質問通告9番ですよ。どなたが答弁されますか。

11:15

松山部長。

11:18

お答え申し上げます。運転機関のカウントから除外できる機関につきましては、電気事業法の改正案第27条の29-2、第4項第5号の1から、2から4に限定力の形で記載してございます。このため委員御指摘の事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかな場合のみならず、例えば通常の定期検査により停止していた期間など、この列挙した期間に該当しない期間については当然カウントから除外することは認められないものと考えてございます。いずれに対しましても、このカウント除外を認めるか否かにつきましては、事業者からの申請を受けまして個別に判断することとなるわけでございますが、審査に関する詳細なルールにつきましては、法律の施行、これは法律が通って暁でございますけれども、時までに有識者の御意見、パブリックコメント等の手続きを経た上で、行政手続法第5条に基づく審査基準を策定することとしております。

12:21

田島舞子君。

12:22

一番大事なことだと思うんですね。どういう場合に、この除外に当たるのか当たらないのかということ。今、法案審議しておりますけれども、答えはですね、法律施行後に決めるということなんですね。こうした重要事項が国会に明らかにされないままに、この法案の審議ができるというふうにお考えのある根拠、西村大臣に伺いたいんですけれど、これで我々国民の代表として明らかになっていないのに、法案審議できるとお考えになりますか。

12:51

西村経済産業大臣。

12:53

まず一般的にですね、法律のレベルにおきましては、法律の対象となる範囲、あるいは大臣の関与の在り方、判断に当たっての基本的な考え方など、制度の大枠を定めるものでありまして、そうしたことをこの法律案で示させていただいているところであります。その上で、運転機関のカウントから除外を認める停止期間については、その適用対象については、電気自由法改正案、お示しをいただいている第27条の29-2の第4項、第5項、以下ら、補で限定列挙をしております。そこでまず明示的に書かせていただいております。そしてその判断の基本的な考え方として、第27条の29-2、第4項の第1項から第4項で明示をさせていただいております。さらに、申し上げればですね、カウント除外の対象となる期間に関する判断については、事業者自らの行為の結果として不利益処分や行政指導を受けている場合など、ご指摘の客観的に明らかになっている事実に基づいて行うものと考えております。そして先ほどもございましたけれども、具体的な運用についてはですね、今後、法律の施行に向けて行政手続を第5条に基づく審査基準の策定を進めていくことになります。その際には有識者の議論やパブリックコメントなどを通じて広くご意見を伺った上で、最終的にまとめていきたいというふうに考えております。

14:30

田島舞子君。

14:31

はい。山中基政委員長もおっしゃっているように、必ずコンクリートやパイプというのは劣化するんですよね。必ず経年劣化する原子力発電所をどのように延長するのか、これがですね、重要な事項ではないと私は決して思わないですよ。これこそがね、国民の関心事項だと思うんですよね。どういった場合に延長を除外できるのか、どうやってその期間をカウントするのか、これがね、国会の場で今でも明らかになっていないということを私は強く指摘したいと思うんですね。客観的に明らかであることだけが要件なんですが、例えばですね、事業所の違反の重大性、こうしたことも除外期間のカウントに考慮されるんでしょうか。

15:12

松山部長。

15:14

あの、この点はちょっと大臣からご答弁の繰り返しになる面があるかと思いますけれども、運転機関のカウントから除外する期間については、今回の法案の中に具体的に限定的に列挙しているところでございます。今お尋ね、ご議論頂戴しておりますような、事業者自らの行為によってではなく、他律的な要因によって停止したと考えるものでない場合、すなわち、事業者自らの行為の結果として停止期間が生じたことが客観的に明らかといったものは、今回の法律で除外してカウントとしてしないというものとの関係で言いますと、この内容趣旨と相反するものという趣旨でございます。限定列挙して排除するにあたりまして、今回の改正の趣旨に照らしまして、明らかにそれがそぐわないというものについて申し上げれば、法律の大きな枠組みとしては、今回ご提案申し上げているような限定列挙の形でお示しした上で、具体の運用のルールとしては、そのあたりにも含めまして、行政徹処に則った形で、診察基準を定めていくということが基本的な対応になろうかと考えてございます。

16:33

田島まい子君。

16:34

どういった場合が除外期間に当たるのか当たらないのかというのは、具体的に国民は知りたいと思っていますよ。私は知りたいと思っていますよ、個人的に。それをですね、ちゃんともう法案に書いているんだから、もう大丈夫なんだ、これでは私はいけないと思いますよ。配ってますから。今、資料1、2でね、皆さんこれ読んで、本当に具体的にどのような場面で適用されるかお分かりになりますか。分からないですよ、本当に。違反の重大性ですね、事業者側の。これもカウントされるのか、されないのか、イエスかノーでお答えいただけますか。

17:07

松山部長。

17:10

お答え申し上げます。これはもう個別の事案の判断となってまいります。繰り返しになりますけれども、今回その具体的な法案の中で、個別のですね、対象を除外とする、どういう場合には除外できるということが書かれてございます。一方で、この除外することに適切でない事業者の方に落ち度がある。これが明らかである場合については、そういう形の除外が適用されないということでございますので、今回のカウント除外の対象となるものについては明確に限定力の形をお示しいたした上で、その場合の事業者側の落ち度ということにつきましては、個別の申請内容、そして私どもの調査、場合によっては原子力規制委員会に対し事実確認をすることになりますけれども、それに対する事実確認の下で判断していくことになると考えてございます。繰り返しますけれども、すみません、ちゃんと答えてください。誠実ではないですよ。事業者側の違反の重大性、これは考慮されるのかされないのか、現時点で分からないならば分からないとおっしゃってください。

18:24

松山部長。

18:27

お答え申し上げます。現時点で具体の審査ルールを定めているわけでございます。明確なことは申し上げられません。ただ、事業者の違反行為が明確、明らかどうかということについては、その違反の重大性、落ち度ということの中では考慮される要素であるというふうに認識してございます。

18:48

田島舞子君。

18:49

私、冒頭でこの法案の問題点を指摘しました。条件が不明確なんです。本当に審査ルールというのは定められていないとおっしゃってますよね。本当にそうなんです。内閣法制局に伺います。内閣法制局は、経産省また、亜基政庁、内閣府から、どのような説明をこのカウント除外の対象に含むか否かの判断基準について説明受けていますか。

19:14

内閣法制局、栗原大夫部長。

19:18

お答えいたします。ただいま、開催後の電気事業法第27条の第4項、第5項の規定についてのお尋ねでございますが、この延長しようとする運転期間に関する規定につきましては、20年を基礎として原子力発電事業者が予見しがたい事由により、新生発電用原子炉を停止した期間を合算した期間以下であることを基準とする趣旨であると。そういう説明を私ども内閣法制局としても受けてございますけれども、個別具体の事案に関して、この規定に掲げます期間に該当するか否かの判断というものは、制度の運用に当たって、所管の経済産業省において適切に行われるべきものと承知をしております。

20:00

田島舞子君。

20:01

内閣法制局の皆さんも、この判断基準、具体的な例について説明を受けていらっしゃらないんですか。

20:08

栗原大夫部長。

20:12

運用に当たっての具体的な判断基準ということでございますので、この点は当局による審査に必要な事項ではございませんで、先ほど申し上げたとおり、所管の経済産業省において適切に行われるべきものと承知しております。

20:26

田島舞子君。

20:27

はい、私は審査に必要なものだと思いますよね。どういった場合に除外されるのか、除外されないのかというのは、国民の生命、財産を守るために非常に大事なものだというふうに私自身は思っているんですが、審査に必要がないので、説明を受けていないというお答えをいただきました。この条文の中には、資料2の「派」、行政指導という場合にも、停止期間、これがカウントされるというふうに書かれているんですね。行政指導というのは、もともと任意で行われるものであって、強制ではないと思うんです。任意で、事業者側の任意で行われるのに、受け入れられるものであるのに関わらず、こうしたですね、多立的な要因として、この法案に含めること、これは行政指導の任意性を否定するものではないですか。

21:13

松山部長。

21:16

お答え申し上げます。委員御指摘のように、何らかの理由により、行政機関が原子力発電所の運転停止を求める場合には、原子炉等規制法に基づく運転停止命令など法令に基づく行政処分であることが一般的であると、私ども考えているところでございます。他方で、行政指導を受ける者には、必ずしも、行政手続法に基づく聴聞や弁明の機会が付与されないことを踏まえますと、発電事業によって収益を得ている発電事業者に対しては、発電所の停止を行政指導で求めることは、本来慎重に検討されるべきものであり、また、事業者にとっては予見しがたい事態となることは想定されるものだと考えてございます。このため、行政指導によって原子力発電所の運転停止が求められた場合についても、これによる停止期間は事業者によって予見しがたい、多立的な自由によるものと考えられるため、そういった場合についても、運転機関のカウントから除外することをしたところでございます。行政手続法第32条というのは、これは任意の協力によってのみ実現されるものとなっていて、自由意志に任されているんですよね。これを本当に多立的要因と考えてしまって本当にいいんですか。委員ご指摘のように、行政指導の認定というものは、行政手続法明らかだと考えてございます。また、そのことに考えますと、この停止というものを行政指導によって実現するということは一般的には想定されないところでございます。他方で実際に行政指導を受けた場合に、例えば様々なステークホルダーとの関係において、指導にしがたがわないことに合理的な説明や根拠が厳しく求められることとなり、また、民事訴訟等の論拠となる可能性があるなど、実態を踏まえますと、ある程度の強制力を有する行為であることから、今般このような措置を講ずることにしたものでございます。

23:26

田島麻衣子君。

23:27

法律に任意のみ行われるものというものが、ある程度の強制力があると今おっしゃったので、私はすごくびっくりしましたけれども、そうした条文がこの中に含まれているということなんですよね。私が最も一番問題であると思う条文は、資料に一番最後赤いマーカーで引っ張ってありますけれども、法の部分なんですね。ここに書かれているのは、赤線引っ張っています。その他、原子力発電事業者が新生発電用原子炉に関わる発電事業の推行時を予見しがたい事由。これを経済産業令で一任しているわけですね。これ以下用にも経済産業省令を書けば、この法によって何回でも何回でもこの延長というのが可能になってくる可能性のある非常に危険な条文であるというふうに思うんです。経済産業省にまず伺います。この条文をここに入れた趣旨は何ですか。

24:21

松山部長。

24:24

答え申し上げます。本法案において、除外となる対象については、できる限り可能な限り具体化した上で限定列挙したいと考えてございますので、条文上も事業者にとっての要測可能性という面を踏まえまして、電気事業法改正案第27条の29-2、第4項、第5号の中で限定列挙した形でお示ししてございます。その上で、将来にわたってこの法律を運用していく上で、そのカバーされるべき範囲というものについて、ある程度の制度の受け皿といいますか、仕組みは準備していかなければならないと考えてございます。例えば、先ほど委員からご指摘いただきました行政指導のお話、具体例で申し上げますと、現時点で、例えば2011年5月に行われました、当時の菅総理のご指示を踏まえた浜岡原子力発電所に対する運転停止要請、同年7月に行われたストレートストーンを参考にした安全評価など、その事情に応じた行政指導というのもございました。こういったものに対する対応が必要であるということとともに、今後様々な形で、この「法」という部分に、予見しがたい自由による対処というものに関する自由を、おける根拠条文というものを準備していることが必要だと考えてございます。そういう意味で、必ずしも具体的に想定していない、現時点ではですね、というものについて対処する必要性がある場合に備えまして、これについて省令で定めることを可能としている規定でございます。

26:02

田島まい子君。

26:03

これによっていかようにでも、どんな場合でも延長できてしまう条文がここに入っているということは、皆さん本当にね、私は強く問題提起したいと思うんです。確認ですけれども、この法案の中で再延長は何回まで何年可能なんですか。

26:18

松山部長。

26:20

お答え申し上げます。この法案の中では、事業者の申請に基づく運転延長の認可を一旦行った後においても、その後の法令の変更や行政処分とその取消しなど、新たな事象が生じ、本法案の規定に該当することなどの可能性がございます。いくつかの条項がございますけれども、その後、それぞれ独立したものでございますので、新たな事象が生じれば、それに対する対処が必要になってくるということを考えますと、認可を受けることができる回数については、この法案の中で特段の制限を設けていないものでございます。いずれにせよましても、全体として見れば、実質的な運転期間が60年ということであることについては変わりはないというふうに認識してございます。

27:05

田島まい子君。

27:07

はい。無制限に延長も可能になっているんですよね、制度の立て付け上。そしてこの法があることによって、経済産業省令以下用にも省令で定めることができるとするならば、これ本当にいつまで延長できることになるのか、本当に私はこれは危険なことであるというふうに思うんですね。経済産業省令で今何を規定する予定なんでしょうか、この法について。

27:32

松山部長。

27:36

ご指摘の規定は、現時点において必ずしも具体的に想定されていない自由によって、事業者から見て、多立的な停止期間が生じ得ることを念頭に措置するものでございますので、この段階では、規定する内容は決定しているわけではございません。その上ででございますが、今後の検討課題としまして、認識しているところで申し上げますが、例えば公安法に基づきまして、地方公共団体が管理する公安施設の利用を認めない旨の行政処分がなされたと、こういう場合につきまして、原子力発電所の運転に必要な設備の荷上げができないことなどにより、結果として運転の停止を余儀なくされる事態も生じ得るというようなことも、関係省庁と議論する中で、我々は考える自由としては、そう検討してございます。ですので、こういった場合について、行政処分がその後取り付けされた場合には、第5号論に期待する行政処分と同様に規定することも考えられるところではございますが、ここに対象とするかどうか、そういう自由が生じるかどうか、今判断できるものでございませんし、決定しているものでもございませんので、今回の法案の中では、その他の自由という形としつつ、他の条項と同様な形で予見しがたい条項の自由になるものということについて、後々定めることができる、そういう規定にしているものでございます。

29:02

田島まい子君。

29:03

後々定めることができる規定ということなんですね。今は具体的な例ということについて、こういったものを考えている、少しおっしゃっていますけれども、省令によってこの幅というのをいかようにでも変えられるものというのが、この条文の中に入っているということなんです。内閣法制局に伺います、この法に関して経済産業省はどのように説明から説明を受けていますか。法制局。

29:29

法制局栗原大夫長。

29:33

ただいまお尋ねの、省令に認する規定につきまして、これを置く趣旨につきましては、先ほど経済産業省からも答弁があったところでございまして、私どもとしてもその趣旨の説明は受けているところでございます。しかしながら、具体的な内容、この省令で何を定めるかといったような点につきましては、これは今後経済産業省が検討した上で定められるものと承知しております。

29:57

田島舞子君。

29:58

法制局の皆さんも理解はされていないということなんですね、どんなものを省令で定めるかというのをね。経済産業省そして規制庁内閣府が今回の法案の作成に当たりまして、内閣法制局に提出した資料、これをこの理事会に提出いただきたいことを求めます。委員長小取川から今ほどよろしくお願いいたします。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

30:24

田島舞子君。

30:25

次に、私がこの法案の2番目の問題点であると申し上げました、規制側とそして推進側の厳格な分離または一体化について伺いたいというふうに思うんですね。まず、この資料を見ていただきたいというふうに思います。資料1の左側にあるのは、エネルギー資源庁から規制庁に対して示した条文です。これがですね、この改正案の中にほとんど同じような形、似たような形で反映されているというのを見てお分かりになるかというふうに思うんですが、私が資料を3と4、5につけておりますのは、これは規制庁側からエネルギー庁、資源庁に対して出したイメージ案なんですね。まず3番目を見ていただきたいんですけれども、これはですね、3つの案が出されているんです。これは規制庁側からなんですね。で、この案1、案2、案3もですね、今出されております改正案とはほど遠いものであるのではないかというふうに思うんです。案の1はですね、これ1回限りにとどめるというだけなんですよ。今の答弁の中で回数に制限はないというふうに資源庁の皆さんおっしゃいましたが、そもそも規制庁8月の23日の時点ではですね、規制庁は1回限りにとどめる、こうしたものがいいんじゃないかというふうに提案されているんですね。全く変わりましたよね。それから案の3ですね、これは小幅な改正と言われているものですけれども、我々が、私自身も非常に必要だと思いますけれども、この後継年化技術評価を法律に格上げすると、きちんと法案に書き込む、こうしたことを規制庁側は去年の8月の段階で言っているんですよ。これ読んだ後は要改修というふうになっていますね。黒塗りになっているんです。山中規制委員長にお伺いしますけれども、このメリットデメリットを外して理事会に提出していただけませんでしょうか。

32:27

原子力規制委員会山中委員長。

32:32

少なくともこの資料3につきましては、規制庁の内部で議論した資料であるというふうに認識しております。今回不開示とさせていただきました理由でございますけれども、職員間の忌憚のない意見交換を意思求しさせてしまうという点、あるいは相当未成熟な庁内での議論の内容で、それがあたかも規制委員会や規制庁の考えであるかのように誤解されますと、国民の間に混乱が生じる恐れがあるということでございまして、閣議決定によってそうした事情が解消されたというふうには考えておらないところでございますし、庁内の資料については不開示というふうにさせていただきました。

33:28

田島舞子君。

33:29

委員長の取り図計られのほどよろしくお願いいたします。理事会で協議していただけますでしょうか。

33:34

ただいまの件につきましても、後刻理事会において協議いたします。田島舞子君。

33:39

ありがとうございます。この件についてもう1回ご説明させ上げますけれども、まず去年の7月27日、総理がですね、政治決断が必要な項目を示すようにと指示をした、そこから全てのプロセスが始まっているんですね。7月28日、資源エネルギー庁とそれから規制庁面談しました。報道でも大きく取り上げられています。安全規制が要るんだように見えないことも大事であると。それから原子力規制委員会が提案者とならないような方向性が必要であると。こうしたメモをですね、資源エネルギー庁が規制庁側に出していることが問題になったのはその直後である28日、翌日でございます。8月19日に出てきたのが、私が資料1でお示ししましたエネルギー資源庁が規制庁に対して条文なんですね。これがもうほぼそのままの形で改正案として今出てきているわけですけれども、8月19日これを提案された規制庁側はですね、私が資料で出した資料3,4,5こうしたものをその後に出しているんですよ。規制庁というのは、この後継年移化技術評価というものもですね、法案に示すべきであるこうした考えも、経産省側に提示をしているわけなんですよね。こうしたやりとりをずっと見てまして、私は決して福島第一原発の教訓であった推進と規制の厳格な分離、これが守られているとは全く思えません。総理が閣僚をかけて翌日にですね、経産省側が規制庁の方に行ってですね、メモを渡し、そして条文のイメージを渡し、それがほぼそのままの形で今こうした形で出ているわけですよ。そして規制庁側はいろいろな提案をしておりますけれども、そうした案というのはここの中に採用されていないわけですね。一体規制側とそれから推進側の分離はどこへ行ってしまったのか、私はそういうふうに思います。大臣に伺います。岸田総理はですね、私の5月の10日の参議院本会議で、こうしたやりとりで規制と利用の分離に問題が生じたと考えておりませんという答弁されています。では伺います。原子力政策部において、規制と推進の分離に問題が生じる場合とは、具体的にどのような場面なんでしょうか。

35:50

西村経済産業大臣。

35:52

私ども、規制側とそれから我々の利用側としっかり瞬別をして、いろいろ打ち合わせはもちろんあります。事務的な打ち合わせもありますし、我々の条文を変えるときに規制庁側にも影響がありますので、当然それは意見交換する場面はあると思いますが、私どもとして、この安全に関わること、適合性基準、新基準について何か、申し上げたようなことは一切ないということをまず申し上げた上で、まさに岸田総理が答弁された規制と利用の分離に関して問題が生じる場合ということでありますけれども、例えば、今申し上げたような新規制基準の内容それ自体や、規制委員会における意思決定に利用政策の立場から何か干渉を行うといったようなことによって、この減少規制において確保すべき安全性について実態上の影響を与えるような場合、これは問題が生じるということですが、私どもとして、そのようなことは一切行っていないということです。

36:56

田島舞子君。

36:57

昨年の7月28日の段階で、経産省は減少規制庁に対して、安全規制が緩んだように見えないことが大事、規制委員会が提案者とならないような方向性が必要だというふうに言っているんですよね。これは干渉には当たらないんですか、では。

37:12

西村大臣。

37:14

まさにですね、令和2年7月に規制委員会が見解を出されて、そしてこの利用の観点から運転機関については考えるべきだと、規制委員会が何か言うべきことではないという趣旨の見解を発表されたことを受けて、その後私どもとして、規制と利用をしっかりと、法律上も整理をするということの課題を認識をしておったところでありますけれども、そしてこの7月28日の段階で、私どもの条文を改正する場合にこういったことが考えられるということのメモを出したということで報告を受けておりますが、この担当管理職はですね、このメモ書きを作成をして、私たちの規制委員会に渡しをしたようでありますが、まさにこの規制委員会の見解におけるですね、科学的技術的に評価を行うことができるというその部分に過度にとらわれてですね、不要意に規制委員会が担いうるという、できるということを捉まえて担いうるという表現を使ってしまったようでありますけれども、これはご指摘のように、まさに不要意な表現であります。このことについては、私から直接当該管理職に厳しく指導を行ったところであります。メモ書きということで、管理職から渡した、メモ書きとはいえですね、不要意な表現があることについては、強く指導したところで、厳しく指導したところでございます。田島まい子君。質問に端的にお答えいただきたいんですが、経産省は規制庁に対して、方向性について意見を述べると、そして安全規制が要るんだように見えなくても大事ということを言う、そして私が資料1、2でお示ししましたように、条文のイメージ案というものが、この改正案の中にほぼほぼ似たような形で具現化されているんですよね。これは干渉していないということなんですか。

39:10

西村大臣。

39:12

お示しの電磁法につきましては、私どもの所管する法律でありますので、私どもとして令和2年の規制委員会の見解を受けて、運転機関のことについては、私どもの方で条文上書かなければいけないということで整理をさせていただいて、まだ7月、8月の段階では生入れの案だったと思いますが、その後、法制局の審査を経て、今、お出しをしているような、提出をさせていただいているような案になったわけでありますが、このメモについて言えば、先ほど申し上げましたように、誤解を与えてしまうような表現で、非常に不要意なものであるということで、私から強く指導を行ったところでありますが、ただ何か規制の基準について、意見の申し入れなどの意図があったものではないということでありますし、これ、規制庁も今日出席しておりますけれども、昨年12月27日の規制庁の会見におきましても、何か、規制庁側が検討する懸念化の安全規制について、適合性基準について、協議、調整、擦り合わせと呼ぶような行為は行っていなかったとの説明がなされております。私どもとして、何かこの規制について、何か基準について、申し入れをしたものではないということでありますが、不要意な表現であったことは事実でありますので、このことについては、私から強く指導をしたところでございます。

40:42

田島まい子君。

40:43

衆議院側の議論も見ておりまして、このメモの存在について大臣がご存じ知ることになったのは、衆議院側の議論が始まる2週間前であったとおっしゃっているんですね。こうしたやりとりというのは、もう昨年の7月末から行われているわけですよ。それを、国会の審議が始まる2週間前でご存じなかった経産大臣、そして大臣はですね、この束根法案がこうした形で提案されることになるということを、今年の初めになるまでご存じなかった、こうしたことも答弁されているんですね。で、経産省と規制庁というのは、昨年の7月からもうやりとりをしているんですよ。それを全くご存じなかった西村大臣、これご自身の監督責任、どのようにお感じになりますか。

41:25

西村経済産業大臣。

41:27

今回束根法案で出させていただいているとおりですね、私ども所管する電磁法、そして規制委員会の6規法、これも密接に関連をしておりまして、今回特にご指摘の利用と規制をしっかりと条文上、法制上整理をするというのが大きな目的の一つでありますので、当然事務方は早い段階から、令和2年の7月から、規制委員会の見解を受けて、私どもこれは直さなければいけないという課題の認識を持っておりましたので、去年の7月、8月、当然事務方は、いわゆる条文をどう変えていくかという議論、頭の体操から始めて本格的に中で議論をし、やっていく、その生贄の段階のものではありますが、当然事務的な打ち合わせをし、私どもの条文を変えれば、それが6規法の改正に影響を与えますので、条文に影響を与えますので、そこは当然、私どもとして考えているということの事務的な打ち合わせはなされているものというふうに思いますが、最終的にこれは法制局で整理をされて、そして私ども政府として関連のある法案、5本を束ねたということであります。頭の体操を含めて、条文の様々な議論をしていくことを含めて、私が一つ一つ、去年の7月の段階から全て承知をしなければいけないということではないと思います。法技術的なことを含めて、事務方がしっかり詰めて議論をし、節目を節目で私が報告を受けて、大きな方向性としてこういった方向になりますということは、去年の夏、秋と報告を受け、私も指示をその都度しておりますので、そういう意味で何か事務方が打ち合わせをしたり、生贄の表現、不良いな表現、これについては本当に不良いであったということで厳しく指導しておりますけれども、これはしっかりと議論してもらう過程であったというふうに認識をしております。短時にお答えいただきたいのですが、この法案の策定提出過程において、経済産業大臣としての監督責任は十分なものであったとお考えになりますか。私は事務方からも節目節目で報告を受けておりますので、その都度私としては、私の考えを述べ指導を指示などしてきているところであります。規制庁といつどういう形で事務的に打ち合わせをしているか、これは日常的に行っているものでありますので、その一つ一つを私に報告することはありませんし、私はそれを全てを知らなきゃいけないということはないというふうに認識をしております。

44:18

田島まい子君。

44:19

十分であったと言ってくださらないので、それが言えないのかなと今思っているのですが、もう一回機会を差し上げましょうか。おっしゃいます。いいですか。どうぞ。

44:31

西村大臣。

44:32

私としては今回法案を提出するにあたって、事務方にしっかりと議論してもらい、私として指示できることをしっかりしてきておりますので、そして今、御審議をいただいているということでありますから、私に対する評価は国会であるいは将来歴史的に評価をされるということでありますので、私としては全力を尽くしてやってきているということでございます。

44:57

田島まい子君。

44:58

今しっかりやってきているというお言葉をいただきましたので、しっかりやってきている責任におきまして、これまで経産省内でやりとりをしてきましたメモ、議事録、それから対処方針等、これを出していただけませんか。

45:13

西村大臣。

45:16

公文書管理法の規定に基づいて、また政府内に基づくガイドラインも規定がされておりますので、それに従ってしっかりと保存し、解除していきたいというふうに考えております。あと情報公開法に従って解除していきたいというふうに考えております。

45:32

田島まい子君。

45:33

どういったものを今保存されていますか。

45:36

西村大臣。

45:40

公文書管理法において、事案が警備なものである場合を除き、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る家庭等を合理的に後付け、検証することができるよう文書を作成しなければならないというふうにされております。そしてその下でガイドラインが定められております。警備なものについては作成不要であるとか、あるいは行政文書でないものは必要がないとか、そういった規定がございますので、その規定に基づいて対応していきたいというふうに考えております。

46:17

田島まい子君。

46:18

大臣の考えるこの公文書法律について警備なものはどのように理解されていますか。

46:26

松山部長。

46:28

お答え申し上げます。公文書管理法の解釈といいますか、条文とそのご説明のほど、今大臣の方からあったところだと思います。この公文書管理法のガイドライン、警備なもので例といたしまして言えば、所掌準備に関する単なる紹介、問い合わせに対する応答、行政機関内部における日常的業務の連絡、打ち合わせなどが警備なものである場合というものの例示として対象となるものだとお考えでございます。今回7月27日以降、私ども岸田総理からの原子力発電所の再稼働とその先の展開策など具体的な方策について政治の決断が求められる項目を明確にしてもらいたいという総理の指示を頂戴しました。私の事務方からいたしますと、この原子力の関係する政策というのは、推進と規制という1つの話もありますし、これは文部科学省にしろ内閣にしろ非常に多岐に分かれます。ですので、その当日からこれは行政としては一体として動かなければいけないものでございますので、縦割りの弊害は排除しなければなりません。様々な問題についてのやり取り、情報の提供、問題意識の共有というのを始めたところでございます。今ご指摘いただきました7月27日以降の打ち合わせの中では、そういう問題意識の下での関係省庁との間での情報提供、事務連絡等の類を行ってきたものというふうに考えてございます。

48:01

田島舞子君。

48:02

時間を取らないでいただきたいんですけれども、衆議院側の審議において西村大臣は、こうした法案の策定過程が分かるようなメモを、頭の体操などとして出してこられていないんですよね。ただ、今おっしゃいましたので、これはきちんと保存されているということでよろしいですね、経済産業省内で。

48:22

松山部長。

48:30

お答え申し上げます。私ども、政策決定を行っていく中では、節目節目で我々の有識者会議であります審議会に、その方針、具体的な背景等を説明しております。この審議会の資料、また法制局に対する説明の資料など、この基本的な方針について定めております文書については、保有している資料として、こういった例については保存しているものでございます。

49:01

田島舞子君。

49:02

行政文書の管理に関するガイドラインを読みますよ。職員が提案の下書きをしている段階のメモ、これも行政文書として適切な保存すべき対象になり得ると。政策立案等に影響を及ぼす打ち合わせ等の記録、これもですね、文書を作成することが必要であると、このガイドラインに書いてあるんですよ。委員長にお願いがあります。このですね、原子力規制庁との協議の結果を内部で報告する際に使用したエネルギー省内の報告資料、議事録、議事メモ、また対処方針等、これとですね、それから原子力規制委員長内での報告資料、議事録、議事メモ、また対処方針等をこの理事会に提出するように求めます。

49:49

ただいまの件につきましても、後刻理事会において協議いたします。田島舞子君。

49:54

はい、次にですね、最終職、いわば天下りについて伺いたいんですけれども、原子力規制庁内閣府経済産業省の現役職員またOBOGによって行われた、電力会社、メーカー、電気に対する一般社団法人等の過去10年における最終職、または天下りの実績について伺いたいと思います。

50:15

原子力規制庁金子次長。

50:18

原子力規制庁退職後に国家公務員法の規定に基づく最終職の届出をした職員のうち、御指摘のありました電力会社、原子炉メーカー及びその子会社、電気に関する一般社団法人等が最終職先であったものは確認できている範囲で3名であり、いずれも退職時に課長補佐級以下の職員であったことを確認しております。

50:41

内閣府原大臣官房長。

50:45

内閣府にお答えいたします。公表されている資料も併せて確認をいたしましたところ、内閣府では平成25年から令和4年までの間、2名最終職実績がございました。25年に三菱重工業、27年に東芝、各1名でございます。

51:05

経済産業省藤木官房長。

51:09

私どもは国家公務表に基づきます最終職の届出というベースで確認をしております。内閣事業局で平成25年4月以降10年間の情報が公表されておりますが、その中では電力会社では3社4名、原子炉等を作っております主要メーカー3社、これの中では1社2名、電気等に関わると思われる一般社団法人等では21法人45名という記載がございます。

51:46

田島真彦君。

51:48

原子力規制庁については、大いい数が最終職しているのです。国家助助課にお願いして調べましたが、かなり多くの数がこの日本原子力研究開発機構に最終職または天下りされているのです。ちょっと調べてみたんですけれども、この日本原子力研究開発機構というのは、門中、原子炉付現など、原子炉をそのまま持っている団体だと思うんですね。こうしたところに原子力規制庁の職員が最終職をする、これは正しいことだと思われますか。

52:19

金子次長。

52:22

原子力規制庁では技術支援機関である、今ご指摘のあった日本原子力研究開発機構と臨時交流をしてございます。従いまして、一旦、規制庁の方に採用という形で出てきていただいた方がお戻りになるケースが最終職という形で記録をされてございます。従いまして、これは技術的な専門性を生かすために来ていただいた方が技術的な支援機関でもともとございますので、そういったものは特に不適切な事例というふうには考えてございません。

52:56

田島舞子君。

52:57

時間が回りましたので終わりにしますけれども、この法案の問題でもう1回申し上げます。一番大事な運転、原発の運転延長除外期間について条件があまりに不明確であると、そして経済産業省令に一任するような条文すらそこにあるということ、そして規制と推進の分離、これが非常に今危うくなっている。それに対する経済産業大臣の危機意識、これを最後にもう1度申し上げまして私の質疑、終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

53:28

石井昭君。

53:38

日本振動会石井昭でございます。田島議員の後の質問で、田島さんも鋭い視点から質問されて、答えが十分ではないというのがよくわかっていますね。先日の委員会では、原発事故の恐ろしさ、原子力の暴走を現代の人種で制御することは不可能であるということがわかりました。そして人命を脅かし、大切なふるさと国土を消失させ、青天井の莫大な経済的損失を生むことなど、広範囲で長期にわたる被害は想像を絶するということを改めて確認いたしました。この波及的な危険と隣り合わせの原発については、もし原発に代わる安全でクリーンな経済的な電源があれば、世界中の誰一人が原発が必要とは思わないと思います。しかし現実は厳しく政府与党は原発を主力電源に据える以外に他の選択肢はないとして、本法案で原発利用の拡大推進へと大きく舵を切ったわけであります。しかたなく原発利用を続けざるを得ないならば、事項を決して繰り返してはならない。不足の事態が発生した場合を想定して、国民のために国民を守る安全な体制を整えるのが政府と政治の大きな責務であると思います。本日はそのことを中心に質問させていただきます。まずは前回の続きですが、原発政策に伴う大きな負の課題である核の問題について質問します。高レベル放射性廃棄物の最終処分については、かねてより我が国の喫緊の課題となっておりますが、先般、政府は高レベル放射性廃棄物の最終処分について、政府一丸となって、かつ政府の責任で最終処分に向けて取り組んでいくとの方針を示しました。現在、全国の原発や六カ州村に保管されている放射性廃棄物の量は全て、全部で2万6千トンに上り、さらに日々増え続けていると思います。全国の原子炉内の貯蔵プールに現在保管されている、使用済み核燃料の貯蔵量とその貯蔵容量に占める割合をお伺いいたします。

56:03

松山電力和数事業部長

56:07

お答え申し上げます。2022年12月末の時点でお答え申し上げますと、国内の原子力発電所及び六カ所再処理工場に貯蔵されております、使用済み燃料は約1.9万トンでございます。それぞれの施設の管理容量に占めるその割合でございますが、その観点で申し上げると約8割と承知してございます。

56:35

石井明君

56:36

実際には76%以上に達しているということが昨年発表されましたけれども、1年間稼働した場合に26本のガラス効果体が発生するということになっております。既に再処理されたものを合わせれば2万5千本を超えるわけでありますが、このまま中間貯蔵施設の建設や各サイクル処理が実現できなければ、各施設の使用済み核燃料の貯蔵量がその貯蔵容量を超えることが懸念されているのは、これ誰しもが分かるところでありますが、最も容量が逼迫している原発はどこで、その貯蔵量の限界が到来するのは、その時期についてお伺いいたします。

57:21

松山部長

57:23

お答え申し上げます。今お尋ねいただきました、最もその管理容量に対する使用済み燃料の貯蔵割合が最も高い原子力発電所のお尋ねでございますけれども、2022年12月末時点におきまして、排出中の原子力発電所を除きますと、吸収電力の限界発電所であるというふうに承知してございます。併せてお尋ねいただきました貯蔵量が限界に達する時期のお尋ねでございますけれども、こちらの方は原子力発電所の稼働状況、また使用済み燃料の貯蔵容量拡大に向けて、例えば限界発電所につきましても、CASCと呼ばれます間式の貯蔵能力拡大の取組も進めておりますので、ここについては時期がどうなるかということに一概にお答えすることは困難だと考えてございます。いずれにいたしましても、今後も安定的かつ継続的に原子力発電所を利用していくためには、貯蔵容量の拡大を含めた使用済み燃料対策は重要な課題だと認識してございまして、原子力事業者は使用済み燃料対策推進契約に基づきまして、約6000トン分の貯蔵能力の拡大に向けて取組を進めており、例えば吸収電力の限界発電所、四国電力の行方発電所等において、その拡大の取組などが進んでいるところでございます。

58:43

意志井昭君

58:44

都合の悪いのは予測が立たないという答弁なんですけれども、現実の話として、私は別に原子力政策について真っ向から否定しているわけじゃなくて、安全性をまず最優先しなければならないという観点から質問ですからね。田島先生の質問も盛りかけのようなものでならないように祈っています。時間がないわけでありますから、六市の中間貯蔵施設の共同利用は難しいだろうし、六カ所村の再処理工場の貯蔵量も99%を超えております。核燃料サイクル施設としての完成が再び延期されると。現状は核のごみの行き先がない状況となっておりますが、もしこのまま貯蔵量が限界を超えた場合に、政府はどのような対策を具体的に講じるのかお伺いいたします。

59:36

佐冨経済産業大臣政務官

59:40

ご質問にご答弁申し上げます。今後も安定的かつ継続的に原子力発電を利用するためには、使用済み燃料対策は重要な課題であると考えております。このため、原子力事業者は六カ所再処理工場の竣工や、使用済み燃料の貯蔵能力の拡大に向けて具体的な取り組みを進めていると承知しております。その上で、国としても立地自治体の意向も踏まえながら、事業者とともに関係者の理解の確保に全面に立ち、主体的に取り組んでまいります。その上で、過去半世紀以上にわたり原子力を利用し、使用済み燃料が既に存在している以上、高レベル放射性廃棄物の最終処理は必ず解決しなければならない重要な課題でございます。最終処分上が決まっていないことが、原子力に対する国民の皆様の懸念の一つであり、原子力を進める上で重要な課題であることを改めて認識をした上で、国が政府一丸となって、かつ政府の責任で最終処分に向けて取り組むべく、本年4月28日に、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針の改定を閣議決定したところでございます。今後、この改定基本方針に沿って、最終処分の実現に向け取り組んでまいります。

1:00:52

石井昭君

1:00:54

里見政務官、ありがとうございます。これは、自然的に生じる核のごみの処分方法を決めないまま、このまま発電を見切り開始して、未来にその処分問題を押し付けてきたとなると、問い入れなきマンションとよく揶揄されておりますけれども、この体質が今も続いていると言っても過言ではないと思います。そもそも、国民の生命と財産を脅かす危険性がある原発の導入をあいに決めた当時の政治、小力松太郎さんとかを含めて、当時のそういった方々の無責任さには、憤りさえ覚えます。現代の異性主者には、わずかでも国民本位の政治を標榜する良心を持ち合わせていることを信じたいと思いますが、昨年、松野官房長官は格納ごみについて、将来世代に送りしないよう、我々の世代で解決に向けた対策を確実に進めることが必要だと、そういったことを表明しております。しかし、先の北海道知事選で再選を果たしました鈴木知事は、格納ごみの最終処分所選定に向けて、国内で唯一、文献調査が進む筒町、かもえない村、かもえない村ですかね、次の段階の概要調査に入ることを明確に反対しています。そうすると知事の同意がなければ、前に進めないわけでありますが、政府の見解をお伺いします。

1:02:24

佐冨政務官

1:02:26

御答弁申し上げます。御指摘の知事についての発言でございますが、知事が仮に概要調査に移行しようとする場合には、現時点で反対の意見を述べる考えであるという旨の発言をされている。この点については承知をしております。北海道の2町村における文献調査はまだ途中であるところ、国としまして、この調査結果を丁寧に評価していくことが重要と認識しております。現在は国の審議会も活用し、文献調査の評価基準について、御審議をいただいているところでございます。また、こうした進捗状況等については、地域に対して情報提供を行うなど、コミュニケーションを取らせていただいているところでありまして、引き続き地域に寄り添いつつ、丁寧に対応してまいりたいと考えております。その上で、既に使用済み燃料が存在している以上、高レベル放射性廃棄物の最終処分は、日本全体で必ず解決しなければならない課題であります。決して特定の地域の問題とすることではなく、全国的な問題として取り組むことが重要でございます。先ほども申し上げました改定基本方針に基づきまして、文献調査の実施地域の拡大を目指し、最終処分に向けて取り組みを加速させていただきたいと考えております。

1:03:40

石井昭君

1:03:41

希望はそのとおりでありますけれども、これ、振り出しに戻る可能性が高いわけですね。この鈴木知事のような方がいらっしゃればですね、これ施設の審査には20年、工事には10年かかるとされております。時間が本当にないわけでありますが、施設1カ所の感染までに30年以上かかるということです。最終処分所の選定には、これ今まだ文献調査の段階でありますけれども、3段階に分かれています。文献調査、概要調査、精密調査、これがあるわけで、文献での期間2年、手を挙げた自治体には、これ交付金が20億円出るわけです。そうすると、概要で約4年、最大で70億円を支給、そしてその第3段階の精密では14年以上かかるとされておりますが、その交付金はまだ未定だということでありますが、第1段階の文献調査の交付金はどのタイミングで交付されるのか、要するにいつもらえるのか、このように途中でチャチャンが入って、先が進まなくてもお金が出るのかどうか、またその交付金の原始についてお伺いします。

1:04:49

松山部長

1:04:52

お答え申し上げます。文献調査の実施地域に対しましては、この文献調査の調査期間におきまして、最大20億円、他年度で10億円を上限といたしまして、電源立地地域対策交付金をすることが可能とされてございます。交付のタイミングについてでございますけれども、文献調査を開始した日の属する会計年度以降に、調査実施地域から交付申請をいただきまして、その交付申請に関する審査を経た上で、交付決定することになってございます。申請自体は交付の対象となる事業ごとに行うことになるところでございまして、例えば、筒津町と鴨江苗村につきましては、2020年11月に文献調査を開始したところでございますが、筒津町では2021年4月、鴨江苗村では2021年5月に最初の交付申請がございまして、それぞれその後、対象となる事業ごとに申請及び交付決定がされてきているところでございます。また、併せて原資についてのお尋ねがございましたけれども、こちらの方は、販売電力量を課税標準として電気事業者に課せられます電源開発促進税を原資としているところでございます。

1:06:10

石井昭君。

1:06:11

要するに、原資は国債とかそうじゃなくて、いわゆる国民の負担になるということであります。全て今までの原発の費用に関しては、最終的には国民が負担しているわけでありますが、文献調査に応募するだけで、今、部長は数字を言わなかったんですけれども、最大20億円の交付金が出ると。今出ていますね、実際は。経産省は処分的地を公表しておりますけれども、日本の3分の2の場所が可能がある地域に該当するとしている。そのうち約900の自治体については、何より可能性が高い地域に該当するとしておりますが、これ、知事が受入れ反対を表明している都道府県の自治体についても、応募に制限がないのかどうかね。自治体は手を挙げました、お金をもらいました、知事は反対。そういったことの矛盾の繰り返しになるのではないか、心配するんですけれども、その辺はどうですか。

1:07:13

松山部長。

1:07:15

お答え申し上げます。委員から先ほどご指摘ございましたように、これは段階的に調査を進め、かつ地域の方々のご意見も聞きながら前に進めてくるわけでございまして、この文献調査という段階で20億円という調査事業、それに対する交付金として押し払いするわけでございますが、その次に進む段階、概要調査に行く段階では、また次の判断ということになってくるものでございます。もちろん知事が仮に概要調査に行こうとする場合には、現時点で反対の意見を述べる考えである旨は発言されていることは承知しているところでございますけれども、まずはその前の段階、文献調査の段階で必要な調査は進めていくこととしております。まだ途上であるところでございますが、調査結果を丁寧に評価していくことが重要でございますし、その上でこういったことについて国民全体でご関心をいただきながら、最終処分の問題に向き合い対応策を取っていくということにも全力で取り組んでまいりたいと考えてございます。

1:08:17

石井昭君。

1:08:18

そうは言っても、20億円が土分に捨てるようなもので、それも負担が、いわゆる電力会社、電力会社といえば電気業に負担が付加されてくるわけですから、その辺本当に知事の独裁者とは言いませんよ。一人の知事の考えだけでストップをかけられたら、リニアモーターと同じですよ。静岡の知事がストップをかけていますが、そういうと同じでね、やっぱり大変な問題になるんで、文献だけでは先に進まないというのはお分かりのとおりですから、その次の調査に行くためには事前にやっぱり知事等のご意見を伺しておくのが必要じゃないかと私は思います。とりあえず応募はこのほかにないようでありますけれども、第一段階の文献調査への応募だけで約20億円ですね、今言ったとおり交付がされます。とんでもないばらまきであると思いますが、これは通告していませんけれども西村大臣の所見をお聞かせいただければと思います。

1:09:22

西村経済産業大臣

1:09:25

まさにこの最終処分の向け手の取組、これは次世代に先送りすることなくですね、私どもとして責任を持って進めなきゃいけないという中で、文献調査に応じていただいているということは大変ありがたいお話でありますし、もちろん二つの自治体のみならずですね、少なくとも海外の事例を見ますと10とかぐらいの自治体が調査を行ってですね、その中から絞り込んでいくというプロセスが行われておりますので、そのような取組を進めていく中で、私どもとしてまず経産省としてできることはしっかりと応援をしていきたいというふうに思いますし、また政府内全体でですね、経産省以外にできることもありますので、国交省や総務省や農水省や含めてですね、政府全体として責任を果たしていくという姿勢で臨んでいきたいというふうに考えております。

1:10:30

石井昭君

1:10:32

指す束で封を張るような政策については、やはり見直すべきだと私は思います。というのはもう、もらい得じゃありませんけれども、知事が反対するのは分かっていても応募しようということが必ずそういったことも禁止もあらずなので、それは負担がやっぱりね、電気料金に跳ね返ってくると、そうじゃなくてもまたこれを上げるでしょう、電気料金。経産大臣が反抗して電気料金を上げるようになるかどうか分かりませんが、最終的には国民の負担になってくるということは本当に、大阪では昨年、当時の市長だった松井さんが電気料金上がることを見越して、6月、7月、8月、3ヶ月間水道料金を無料にしたんですね。いわゆる懐から出るお金を上限を決めて、そういったことの政策をする市長もいますけれども、なかなかそういう市長はいないんでね。やっぱり無駄にならないように、20億円って大変な金額ですから、そういったことを見直す、経産省も頭がいっぱいあるからね、ばらまきって言われても仕方ないんですけれども、今まで政策的に失敗したのがたくさんありますから、そういったことにならないように、分件だけで20億円を手を挙げた時点で、事業ごとに支出とは言っても20億円出てますから、そういったことにならないように、また国会で指摘を受けないように、再度私の方から要望としておきます。次に、避難について、原発で異常が起きても事故に進展させない、事故になっても拡大を防ぐというレベルに応じた対策を重ねる、真相防護という考え方が基本でありますけれども、避難計画は5段階あります。最後の対策にあるということで、政府は12年に防災基本計画を改定し、避難計画作成を義務付ける範囲を、8キロから10キロ圏から30キロに広げました。ですから、今日、東海第二原発に視察に行きますけれども、未到から、いわゆる梶山大臣の地元から全部入る範囲まで、そこの市町村長のご意見を伺うということになっております。先ほど言ったとおり、東海第二原発では30キロということは、その国内に今でも96万人もの人、いわゆる原発の30キロの県内に14の市町村が、各自治体の広域の避難計画策定の中に入っています。その状況について、各市町村のいろいろな意見が出ています。前の中市長はこれについて反対を表明しておりましたけれども、市長が変わりましたが、その辺の進捗状況についてお伺いいたします。今お尋ねの東海第二原子力発電所の30キロ県内の市町村の広域避難計画の策定の状況についてでございますが、14の市町村のうち5つの市町村、すなわち、日立大田市、笠間市、日立大宮市、穂田市、大後町、この5つの市町村については、避難計画を策定済みでございます。その他の旧市町村は現在策定中であると承知してございます。この計画は、国と自治体との協議会が取りまとめしまして、原子力の防災会議で了承を得る手続きということであります。原子力規制委員会の審査の対象外と、これはされております。しかし、本来原発の再稼働よりも、国民の生命、財産、健康が最優先されるべきだと思いますが、なぜ30キロ県内の避難計画の策定を、再稼働の法的な要件としなかったのか、お伺いいたします。

1:14:34

御答弁申し上げます。今、御指摘のありました、避難計画の策定を、再稼働の要件とすべきという声があること、これは承知をしております。避難計画は、稼働する、しない、するに関わらず、災害対策基本法や防災基本計画等に基づき、各自治体において策定することが必要なものとなっております。そうした中で、原子力施設が立地する以上、万が一に備え、地域の住民の安全安心の観点から、稼働する、しないに関わらず、できる限り速やかに避難計画を策定することが重要であると考えております。その上で、しっかりとした避難計画がない中での再稼働は、実態として進むことはなく、また、これまで再稼働した原子力発電所については、いずれも避難計画が策定されております。以上でございます。

1:15:22

石井昭君。

1:15:23

時間も来ましたので、きょうは視察が午後にありますから、バスの中でバトルをならないように、貴重な時間を利用しながら、実りある視察に行きたいと思います。委員長、よろしくお願いします。質問を終わりにします。

1:15:54

磯崎哲次君。

1:15:59

国民民主党新緑風会の磯崎哲次でございます。よろしくお願いいたします。きょうは、再エネの導入拡大に向けた観点での質問をさせていただきたいと思っています。お手元には資料1枚お配りをさせていただきました。これは、今回の法案の説明資料として、経産省が提出されております広域連携系統のマスタープランということで、委員、各委員、皆様にもご案内のとおりかと思います。この広域な系統の強化というのは、再エネを導入していく際にはどうしても必要で、再エネそのものの特性ですね、電気の特性からいって、こうした系統の増強がどうしても必要だということ。あとは、そもそも第4次産業革命の時代の中にあって、さまざまなものが電動化をしていく、いろいろなサーバーを使ってデータを保存をしていくということからすると、電気の使用量というのは、この先の時代どうしても増えていきますので、その意味では、この増強というのは必要なものだと思いますし、特に再エネの導入に当たっても必要だということで、これだけの増強が必要だということというふうに理解をしています。今の時点では、右下にありますけれども、必要投資額については6兆から7兆ということで、相当な高額になっています。最終的には、これは電気料金という形で跳ね返ってくるものだというふうに思いますし、その意味では払う側の立場からすればできるだけ少ない方がいいということからすれば、この必要投資額についても、やはりしっかりと精査をしていかなければいけないものだというふうに思っています。必要なものはやはり作らなければ、電気の安定供給には結びつきませんので、必要なものはしっかり作りつつ、でもあまりやり過ぎないようにというような、そういったバランスを持った形でのこうしたプランを立てて計画を進めていくことが大変重要なんだというふうに思っています。今日はこのマスタープランで出された中身に関して、率直に素朴な疑問に関して、今日は質問をさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。まずこのマスタープランで、各地域ごとの増強の中身、加えて各地域を結んでいます系統の増強の中身ということで、かなり細かく計画を立てられているんですけれども、そもそもこのマスタープランのそれぞれの増強の計画というのが、どういうことを前提にして作られたのかというのをお伺いしたいと思います。言いたいことは、当然、特にこの新設ということでいけば、北海道から東北、東京にかけてということで、大きな600から800万キロワットレベルのものの増強ということですから、恐らくこれは東北地方あるいは北海道の地域において、再生可能エネルギーを積極的に導入をして、それを大消費地である関東、東京の方に送るという多分大きな前提条件があって、こういうプランがあって、それがこのオレンジ部分だけではなくて、各地域にあってというふうに私は考えているんですけれども、このマスタープランを作るにあたっての前提条件ですね、各地域におけます再生可能エネルギーの導入計画、この全体像についてどのようになっているのか、まずお伺いしたいと思います。

1:19:21

西村経済産業大臣

1:19:24

お答え申し上げます。3円のポテンシャルの大きい地域と首都圏などの大需要地の間が離れておりますので、3円の大量導入をしていく、そして供給の安定性の強化に向けては、地域間の電力融通を円滑化する、まさに系統整備を加速していくことが重要であります。このため、ご指摘の2050年カーボンニュートラルを見据えた、この系統の姿、将来の姿を示すマスタープランを策定し、系統整備費用として6から7兆円が必要と試算が示されているところであります。電力広域的運営推進機関の試算においては、エリアごとの再エネ導入量の見込みについては、例えば、養生不力について、2040年に全国合計で30から45ギガワットの案件形成目標に向けて、官民協議会で地域ごとに示された導入量を参照し、また、太陽光などその他の再エネについては、地域別の足元の導入量から一定の伸びを置いて計算するなどを算出しているところであります。今後、個別の計画を具体化する上では、電源や需要の動向を踏まえ、費用便宜評価も行い、必要な系統整備を進めていきたいと考えております。今、大臣、御説明いただきました。エリアごとにこれまでの計画、さらにはそれぞれのポテンシャルを積み上げて、こういう形にしたんだという理解でよろしいでしょうか。すみません、そこのところもう1回確認です。

1:21:13

井上省エネルギー・新エネルギー部長

1:21:16

お答え申し上げます。もう少し具体的に申し上げますと、例えば、洋上風力は、大臣、御答弁申し上げましたとおり、2040年に全国で30から45ギワットの目標があるんですけれども、これ、内訳がございまして、例えば、東日本のところを見ますと、委員御指摘の北海道エリアでは、約1400万キロワット、東北エリアでは約900万キロワット、東京エリアでは約360万キロワットといったような見込み値が、まず、洋上風力についてはございます。加えまして、例えば太陽光については、2050年を見据えた参考値が、大体260ギガワットというふうに見込まれてございまして、地域別の足元の導入量から一定の伸びを置く形で試算しています。これも具体例でございますけれども、今度は南に行って九州のことを考えますと、足元の導入量は2020年度に大体1000万キロワット太陽光ございます。これを2050年、全国で260ギガワットになることも踏まえながら、各地域ごとにどれぐらい増えていくんだろうということを踏まえていきますと、九州につきましては、今1000万キロワットなのが、大体5000万キロワットになると見込まれております。こうした形で全体はこうなると、それで各地域ごとにどうなりそうかという見込みを踏まえながら、現時点で想定できる範囲で検討しているというところでございます。

1:22:51

磯崎哲次君。

1:22:53

細かくありがとうございました。そうしますと、今改めて各地域の具体的な数字も含めてご説明をいただきましたので、そういう見込みということで、ある程度積み上げたものということで理解をさせていただきます。そうしますと、では今、ある程度積み上げたものをベースにしてのマスタープランなんですが、実際にその地域でそれだけの再エネが導入されるのかどうか、導入していく計画というのはどうなのかなというふうに今度は思うわけです。実際にその地域で今見込んだ風力あるいは太陽光、そうした発電を導入していくことそのものは、事業者側の考えに当然なっていくわけでありますので、特に今電力は自由化されています。そこでどういう形でどういう風に自由化するかというのは、事業者側の考えが主になりますから、その意味では今計画として見込みとして立たれた数字というのが、具体的な導入計画の方にどういうふうに落とし込まれていくのかどうか、そもそもそういう計画通りにいくのかどうか、その辺りの見込みについてはどのようにお考えになっていますでしょうか。

1:24:05

井上部長。

1:24:07

ご指摘のとおりでございます。特に2050年まで見据えて現在このマスタープランは作られています。一方で各電力会社の供給計画を基づいて作っていますが、それは当然2030年ぐらいを念頭に置いておりまして、2050年まで伸びておりません。したがいまして、2050年カーボンニュートラルも踏まえて、こういう形で養生風力であるとか太陽光が全国で入っていく必要があると、いったようなものも踏まえながら、今の事業者との計画値の乖離はございます。これをどうやって埋めていくかということがこれからの政策の課題でございまして、例えば養生風力につきましては、今までも再燃回帰利用法に基づいて、区域ごとに計画を作った上で、フィットフィップ制度で支援をしていっているという形になります。これ太陽光についても同様でございますが、やはり差をどうやって縮めていくかというところが課題で、フィットフィップに加えまして、この委員会でもご議論いただいております、系統であるとか、調整力であるとか、地域共生であるとか、そういった課題を一つ一つ講じていく必要があるというふうに考えてございます。

1:25:20

磯崎哲次君。

1:25:22

自由化されてしまっているので、やはり事業者の考えというふうになりますけれども、今、当然そのギャップというものを埋めていくというお話しされましたけれども、埋めていくのがいいのか、それとも事業者が最適地だということで考えている方向性、自由化というのであれば、政府が指導的にやるというよりも、そっちに導くというよりも、本当に自由化ということであれば任せた方がいいのか、この辺は今後の様々な政治判断というものになろうかと思いますので、この辺またしっかりと政府の内では検討いただきたいというふうに思います。あと1個、さっきの御説明の中で確認なんですけれども、このマスタープランの導入に当たっての再生可能エネルギーの導入率、エネルギーミックスとしては何%ぐらいを見込んでのマスタープランになっているか、ちょっとその点だけもう1回教えてください。

1:26:12

井上部長。

1:26:14

お答え申し上げます。このマスタープランにつきましては、全国での再エネ比率、約5割程度を確保するという前提で作ってございます。

1:26:25

磯崎哲次君。

1:26:27

ありがとうございます。5割程度ということで今確認をさせていただきました。それともう1つこのマスタープランの中で確認しておきたいのが、この新たな連携強化ということで作ってはいくんですけれども、当然この北海道から東北、東京にかけてダーンと増強していくということは、当然北海道で発電をした電気を関東地方に送るという、こういうイメージだというふうに思うんです。そうすると、そもそも北海道域内あるいは東北域内で発電した電気を集めて、それを大消費地の方に送るという、こういうことも必要で、そうすると北海道域内であったり東北域内でまず電気を集める、関東に送るために集めるための北海道域内の増強だとか、東北域内での増強だとか、こういうのも必要になってくると思うんですよね。そうすると、関東の大消費地に電気を送るために北海道域内で集めるための増強分の費用というのは、誰が負担することになるのか。今の考え方でいくと北海道域内の系統の整備ということで、北海道の方があるいは北海道の事業者が負担をすることになっていくのか、それとも消費地である東京あるいは関東、この地域の人たちがしていくことになるのか。それぞれの域内での増強の費用負担、それから系統間を結ぶこの増強の費用負担、それぞれ誰が行うことになるのか確認をさせてください。

1:27:55

井上部長。

1:27:58

お答え申し上げます。御指摘の系統整備についての費用負担でございますけれども、受益と負担を踏まえて判断するということが基本原則でございます。まず御指摘の地域と地域を結ぶ連携線のようなものは、その設備による便益が全国大に非益するというものにつきましては、2022年4月に施行しましたエネルギー供給強靱化法によりまして、再エネ付加金であるとか、全国の拓草料金などを費用の回収に充てることが可能となっております。一方で、御指摘の各地域内の系統についても、委員御指摘のような形で全国に非益する可能性がある部分もございます。こうしたものにつきましては、今後、個別の計画を具体化する中で、その設備が広域的な電力供給にどこまで非益するのかといったような観点から検討を行って、広域的な非益に特に必要な設備については、これも全国で広く支える仕組みを適用していくという方向で検討していくことになると考えてございます。

1:29:04

磯崎哲次君

1:29:06

特に地域間を結んでいる系統の部分は、再エネ付加金等でいけば、全国的に皆さんに広く、薄くと言いましょうか、負担を分散させていくという考え方になるんだと思いますけれども、特に地域間ですね、ここについてはやはり、それぞれの地域の方たちの負担が過度にならないように、本当に地域と負担の関係において、公平性が保たれるような制度設計というのがやはり必要だと思いますので、そこはしっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。ちょっともう、きょう時間がなくなってしまいましたので、あと質問は用意をしていたんですけれども、質問はここまでにさせていただきますが、きょうはマスタープランのこの系統の費用負担ということでお話はさせていただきました。前提条件としては風力ですとか太陽光、こうしたもののお話はされていますけれども、当然今後ちょっとこの質問はしていきますけれども、当然再生可能エネルギーであれば、時間帯あるいはその天候によって発電力が変わってくるということで、やはり蓄電という考え方も当然必要になってくるというふうに思います。じゃあこの蓄電に関しての費用負担って、どこで誰がやってくんだとか、こういうことも当然検討しなきゃいけなくなると思いますので、再エネの導入を拡大していくという観点においては、必要額というのは多分こんなもんじゃ済まないんだと思いますので、この点についても引き続き今回の法案の審議の中でやりとりをさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。私の質問はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。

1:30:51

岩口智君

1:30:53

日本共産党の岩口智です。今日は午後からこの委員会として、日本原子力発電が保有をする東海第二原発の視察に行くことになっています。この日本原電ですけれども、大手電力会社が出資をする原発専業の卸電力会社で、東海第二原発が発電をした電気を東京電力と東北電力が、そして鶴ヶ原発2号機が発電した電気を関西電力、中部電力、北陸電力が買うという契約になっています。ところがですね、この東海第二原発は、2011年の3月11日からもう12年2ヶ月経っていますよね。そして鶴ヶ2号機は、2011年5月7日から12年停止をそれぞれしているわけですね。どちらももう12年以上一切発電をしていないということなんですよ。この発電をしていない期間も、日本原電と電力受給の契約をしている大手電力5社ですよね。日本原電は契約に基づいて、基本料金の支払いを行っています。そこで伺うんですけれども、2011年度から2022年度に支払った総額と、電力会社ごと、個社ごとですよね、の支払い総額はそれぞれいくらになっているでしょうか。

1:32:20

松山電力ガス事業部長。

1:32:23

お答え申し上げます。日本原電は、保有するすべての原子力発電所が再開した状態であるわけでございますが、同社では現在、東海大震災発電所及び鶴ヶ原発電所2号機の再稼働に向けて、原子力規制委員会による適合性審査を進めているところでございます。ここで必要となります、発電所の安全を維持するために必要な費用の分につきましては、電力会社との契約に務つを継いで、収入として得ているところでございますけれども、今ご質問に頂戴しました、2011年度から2021年度までの11年間の総額といたしまして、約1兆2,700億円、これは日本原電が有価証券報告書において公表している数字でございますけれども、収入を得ているところでございます。各社ごとの内訳につきましては、公表されている範囲でお答え申し上げますけれども、東北電力が2018年度までで約800億円、東京電力が2019年度までで約4,100億円、中部電力が2019年度までで約2,100億円、北陸電力が2019年度までで約1,500億円、そして関西電力が2019年度までで約2,300億円、支払っているものと承知してございます。

1:33:41

岩口智子君。

1:33:43

今答弁にあったように、私は2022年度というふうに聞いたんですけれども、2021年度までしかとりあえず出ていないということなので、2011年度から2021年度までの総額ということでいえば、1兆2千億円を超える額になっているわけですよね、この総額で。日本原電が一切発電もしていないのに、この1兆2千億円を超える収入を得ているんだということになるわけですよ。この2019年度までで見ると、東京電力が支払っている基本料金は、全体の約42%占めているんですね。東京電力は、日本原電に2023年から2025年までに支払う金額、これを年間いくらというふうに見込んでいるでしょうか。

1:34:33

東京電力ホールディングスの山口参考人。

1:34:37

東京電力ホールディングスの山口でございます。福島第一原子力発電所事故から12年が経過してございますけれども、今もなお、福島の地元の皆様、広く社会の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを改めてお詫び申し上げます。お答えいたします。現在の規制料金の補正認可申請におきまして、日本原電、東海第二原子力発電所等を安全に維持管理する費用等として、年間550億円を減加参入させていただいてございます。以上でございます。

1:35:10

岩口智子君。

1:35:12

今答弁あったとおり、年間550億円支払っていく見込みだということなわけですよね。これ東海第二原発は、2022年12月に完了予定としていた安全対策工事について、24年の9月までに延期をするというふうにしています。結局は発電していない原発にこれまでも支払いをしてきたし、今後も毎年550億円もの支払いを続けるということなんですよ。この東京電力をめぐって、おとといの委員会の中で西村大臣にですね、国は原発事故の法的責任認めるべきだというふうに求めたことに対して、大臣が被害者の方々に対する賠償が迅速かつ適切に行われるように、責任を持って対応していきたいというふうに答弁をしたんです。でも、この被害者への損害賠償というのは、これ東京電力は迅速にも適切にも行っていないんですよ。しかもですね、東京電力は、この福島第一原発事故の損害賠償に充てる特別負担金、この支払いを2022年度は免除されました。資料をご覧いただきたいんですけれども、東京電力が支払うべき賠償金は、この資料を見ていただければわかるように、政府が出資をする原子力損害賠償廃炉等支援機構、ここがですね、まず型変わりをして、東京電力が機構に返済をするという仕組みになっているわけですよね。この返済するのが特別負担金ということになるんですけれども、これは税金なわけですよ。東京電力の支払いが遅れれば利息が増えていくし、それが国民の皆さんの負担増になるってこと、負担増につながるっていうことなんですよね。そこで大臣に伺うんですけれども、この免除された額っていうのがいくらになるのかということ、そしてなぜ免除をされたのか、その理由についてお答えください。

1:37:18

西村経済産業大臣。

1:37:20

まず原子力損害賠償法の規定に基づいてですね、万が一事故が発生した場合には事業者に責任を集中し、無限責任を負わせることとしているわけであります。その上で必要な賠償資力の確保を行って、繰り返しになりますが、迅速かつ適切な被災者救済を行われるように、減売制度を適切運用することで国全体として責任を持って対応していくということでございます。そしてご指摘の点でありますが、第一原発事故に伴う被災者への賠償費用をかなうためにですね、全ての原子力事業者は一般負担金を減売機構に対して納付しており、東京電力はそれに加えて特別負担金を納付しているということであります。そしてこれらの金額は毎年度、減売機構の運営委員会において、原子力事業者、各事業者の収支状況などを踏まえて決定をしているところであります。2022年度分としては、東京電力が支払う金額は、一般負担金は676億円でありますけれども、特別負担金は今回ゼロということであります。これは特別負担金の金額については、減売機構法上、法律上ですね、収支の状況に照らして、経理的寄贈、寄贈しない範囲でできるだけ高額の負担をするものと定められておりますので、この規定に基づいて、東京電力の収支が大幅な価値が見込まれていたことを踏まえたものと承知をしております。このように特別負担金は毎年度決定するものでありますので、過去には1100億円負担回収をしていた実績もあります。東京電力には福島への責任を貫徹してもらうと、そのために非連続的な経営改革も含めて進めてもらい、十分な利益を年出することで、引き続き、賠償、配慮に必要な資金の安定的な年出に努めてもらいたいというふうに考えております。

1:39:15

岩渕智君。

1:39:17

赤字だというふうに言いながら、発電もしていない日本原電に今年度も550億円支払うということを見込んでいるわけですよね。これ、そんなことをしている場合じゃないということだと思うんですよ。それで、東京電力に聞きますけれども、この日本原電に基本料金を支払うのをやめるべきではないでしょうか。

1:39:41

山口参考人。

1:39:44

お答えいたします。当社は、福島の責任を全うするとともに、低廉で安定的かつCO2の排出が少ない電気をお客様にお届けするという2つの責任があるというふうに考えてございます。その中で、原子力発電は、純国産エネルギー源として優れた安定供給性を有するベース労働電源であり、加えて、発電時にCO2を排出しないことから、カーボンニュートラル社会の実現に向けて必要な電源と考えてございます。そのための電源の調達先として、日本原電の東海第二発電所からの受電を期待しているというところでございます。以上でございます。

1:40:20

岩渕智君。

1:40:21

福島の責任ということを口にしながら、原子力を使い続けようというのは、福島の皆さんが聞いたら怒りますよ。そして、低廉な電気を提供するというけれども、発電もしていないところに基本料金を払っているわけじゃないですか。そのことが電気料金を上げることにもつながるわけじゃないですか。この事故の直後、資料を見ていただければわかるんですけれども、事故の直後、特別負担金ゼロになっているわけですよね。でも、この事故直後ということと、今とは状況全然違うわけですよ。発電もしていない日本原電に、多額の基本料金を払っていると。しかもですね、東京電力に対して、これだけじゃなくて、東京電力に対して、三井住友銀行や水穂銀行などが、4000億円もの緊急融資、これを行ったばっかりなんですよね。その一方で、東京電力は特別負担金ですよね。この原発事故の賠償金の返済も行わないと。さらに、おととい16日ですけれども、6月からの電気料金の値上げ、これを政府が了承をするということになりました。東電にもう1回聞きますけれども、こんな状況の下で、この電気料金値上げをする、こういうことを消費者がね、理解すると、消費者の理解を得られるというふうに考えますか。

1:41:45

山口参考人

1:41:47

はい、お答えいたします。料金の値上げに関しましては、本意ではございませんけれども、電気の安定供給を果たすということに万全を尽くすためにはですね、我々の財務基盤というものも一定程度必要だというところで、料金の見直しをお願いをさせていただいているところでございます。以上でございます。

1:42:09

岩口智子君

1:42:11

大臣に伺いますけれども、これ東京電力に対してね、稼働していない原発に基本料金を支払い続けるということを見直しさせるべきじゃないですか。

1:42:23

西村経済産業大臣

1:42:26

今回の電気料金の改定申請につきましては、電力活用取引監視等委員会の有識者会議におきまして、中立的、客観的かつ専門的な観点から厳格かつ丁寧に審査が行われました。また、消費者庁との協議を経て査定方針を取りまとめたところであります。その査定方針におきまして、東京電力エナジーパートナーにおける日本原子力発電からの購入電力料、ご指摘のこの点につきましては、次のように査定方針にされております。すなわち、契約の相手方との共同開発と認められ、人件費・修繕費や原価消却費等の原子力発電所を安全に維持管理する費用や、将来の稼働に向けた投資に要する費用についても、自社電源同様負担する義務があると、査定方針でされたところであります。契約書原本等を確認した結果、原価に参入することを認めることが適当とされたところであります。これは過去の料金改定における査定方針と同じものであります。いずれにしましても、査定方針を踏まえた料金改定につきましては、消費者の皆さんの理解を得るために、わかりやすく丁寧な情報提供、説明を引き続き行ってまいりたいと考えております。岩口智子君 大臣、今、理解を得るためというふうにおっしゃいましたけれども、これ見直しを求めることもしないで、電気料金値上げするということが、国民の理解を得られるというふうにお考えですか。西村大臣 査定方針におきましては、今申し上げたように、原価に参入することを認めることが適当とした上で、東京電力EPには、契約の相手方に対して効率化努力を求めていくべきであり、また、季節分の減価消却費や固定資産税などといった効率化努力が見込めない費用を除く人件費や修繕費などについて、東京電力EP自身による効率化努力分と比較し、既に織り込まれている効率化努力分では足らざる部分について、料金減価から減価することなどとされておりますので、こうした方針にとって厳格に査定を行ったところであります。いずれにしても、こうしたことも含めて、丁寧に説明をしていきたいというふうに考えております。

1:44:52

岩渕智君

1:44:53

物価が高騰をして、暮らしや営業に本当に深刻な打撃になっているわけですよね。これ、命と暮らしに関わる重要なインフラである電気料金の値上げというのは、さらなる打撃になるわけですよ。しかも、党委員会で質問してきましたけれども、この間大手電力によるカルテルや不正通乱などの実態が相次いで明らかになっていると、国民の理解を到底得られませんよ。電気料金の値上げの公聴会では、稼働していない原発にかかる費用まで払うのはおかしいじゃないか、こういう厳しい意見まで出されているわけですよね。これ、契約を見直すとともに、電気料金の値上げは許されないということを述べて質問を終わります。西井先生のおかげで。

1:45:37

平山幸子君。

1:45:46

平山幸子です。よろしくお願いいたします。私も、きょう、系統整備とか風力発電について伺ってまいります。資料の1をご覧いただきたいんですけれども、先ほども出てきたものですが、電力広域的運営推進機関がことし3月に発表しました広域連携系統のマスタープランによりますと、2050年までの総電網の増強費用は、およそ6兆円から7兆円になる見通しということです。これは本年度の防衛費にも匹敵する額ということなんです。特に、2030年度までに整備を予定しています、この北海道東北都市都圏を結ぶ海底直流線の新設には、日本海側と太平洋側の2つのルートで、合わせて2.5兆円から3.4兆円の費用を見込んでいまして、これ相当大規模な計画と言えると思います。こうした総配電網の整備費用ですが、国民負担ですね、拓草料金とか、あとは再エネの付加金の一部などで回収されることになるということなんですけれども、この国民負担、一体どれぐらい具体的に増えることになるのかということ、例えば平均的な過程で月当たりいくらぐらいといった数字出せるのかどうか教えてください。

1:47:11

松山電力を加す事業部長

1:47:15

お答え申し上げます。委員御指摘のように、再エネの大量導入と電力供給の安定性に向けました系統整備の加速化というのは、極めて重要な課題だと思ってございます。そのために、本年3月に、2050年カーボンニュートラルも見据えた将来的な系統での姿を示すマスタープランを策定して、これから進めていくわけでございますが、同時に、今御指摘いただきましたように、国民負担がどうなるかということについても大変重要な課題だと認識してございます。全体で6兆から7兆と、これはマスタープランに描かれました姿のものを全て実施したという時の計画でございます。ですので、これをどう負担していくかということについては、なかなか計算するのは難しいところではあるわけでございますが、これは系統の整備のタイミング、どれぐらいの時間で回収していくかということでございます。仮に、この全ての系統が同時に使用開始されて、30年で回収していくというようなことで計算していった場合の仮の計算でございますが、電気料金全体で、国民全体で割ってまいりますと、キロワットアワーあたり約0.2円程度の負担と試算されます。これは平均的な仮定で申し上げますと、月あたり約100円程度の負担となるところでございますが、いずれにいたしましても、今後費用弁記評価を行い、同時にその費用をできるだけ抑えていくための効率的な実施ということ、あと、どういう時間軸でやっていくか、これはカーボンニュートラルの実施の時間軸とも兼ね合いが出てくるわけでございますが、そういったことも踏まえながら、効率的な形で進めてまいりたいと考えてございます。

1:48:56

国民負担となる、電気料金の話もありますけれども、やはりしっかりと国民にも分かりやすく説明をしていくという、この責務があるのかなというふうに思っています。もちろんやっぱり系統整備というのは、これから最大限、再エネを導入していくには私も大切だと思っていますし、この養生風力をはじめとした大規模な再エネ同級を見越してのことだということですけれども、先ほど申し上げました、北海道東北エリアと首都圏を結ぶ系統整備というのは、先ほど磯崎先生もおっしゃってましたけれども、実際には、要は首都圏の電力消費を地方が支えるという構造になるかと思います。私は地域経済への貢献とか雇用創出につながるような再エネ導入を進めるべきだと思っていますけれども、実際にはこの大規模な再エネ施設というのは、地域との共生の関係で、例えば自然災害であったり、あとは騒音など多くのトラブルが生じているというのも事実であって、そのために本法律では再エネ特措法を改正して、規律の強化を図ることにしているということです。この首都圏の電力供給のために迷惑施設を地方に建てて、わずかな協力金を支払って、被害が出れば弁裁するといった以前からの体質のようにも感じていますけれども、この首都圏の電力安定供給のために、国民全体でその負担を共有するというのはいかがなものかと、安価な電気を広域流通することによって電力の価格低下が見込まれるという政府の説明、これ承知していますけれども、いろんな声があるわけです。例えば受益者、つまり首都圏で生活する人が全額この負担をすべきであって、全国一律となるのはおかしいのではないかといった声ですとか、あとは、拓草料金は距離など実際のコストを反映した価格とすべきではないかといった声などがありますけれども、そうした批判に対して政府はどのように説明をされて理解を求めていくのか教えてください。

1:51:09

西村大臣。

1:51:11

お答え申し上げます。まず費用の点でありますけれども、従来、系統の整備費用につきましては、地域間を接続する系統も、地域内の系統も、いずれも整備予定のエリア、その地域の拓草料金で回収するということにしておりました。一方、ご指摘のように、地方部で再エネが拡大し、そしてそれを大都市圏で送ってくるということで、まさに全国大での系統整備、地域間での系統整備が必要性を増してきているわけでありまして、再エネの導入による貶益が全国的に貶するということでありますので、この地域間を接続する系統の整備費用については、全国で負担する、そうした仕組みを構築したところであります。具体的には、広域的な貶益に特に必要な設備については、全国大での拓草料金、それから、2022年4月のエネルギー供給強靭化法の施行によって、再エネ付加金やJPEXのネサ収益、これを費用の回収に充てることが可能になったところであります。こうした取組を通じて、電源リッチエリアに負担が語られないように、費用負担のあり方にも留意しながら、系統整備を進めてまいりたいというふうに考えておりますし、また、後ほどお議論があるかもしれませんけれども、再エネ、特に風力発電など地方で進めていくことによって、その関連の部品の産業などが地方に立地し、雇用、あるいは地域経済にもプラスになるというような効果もありますので、何か迷惑な施設が地方にあるだけでなかったという見方だけではなくて、その点については、説明をしっかりやるという規律を今回強化しているところでありますが、再生可能エネルギーを導入することによって、地方にとってもメリットがあるということも、私どもはしっかりと説明し、またそうしたことも支援をしていきたいというふうに考えております。今後、再大限、再エネを導入していくためには、今回の大規模な総配電も整備ですが、出力制御、抑制にはどの程度寄与するものとなるのか教えていただきたいということ、それから、電力需要に余裕がある春や秋は、例えば日中の電気代を安くするなどして、電力需要を換気させることも有効ではないかというふうに考えております。さらに、欧州とか米国では、電力市場においてマイナス価格がつくことは一般的で、電力価格がマイナス価格になるときには、電力供給が需要に対してカタになっているということから、電力を使うとお金がもらえるという価格シグナルとなって、供給カタの需給バランスを改善するという指摘もあるわけです。このような考え方に対する政府の見解も教えてください。今、2つの点、ご質問を頂戴しましたけれども、まず、総電網整備の出力制御への効果というところのご質問について、これはなかなか定量的にお示しするのは難しい予測の話でございますけれども、国の審議会、系統ワーキンググループという専門家の中での検討の長期見通しによりますと、例えば、これは更なる再燃の大量導入が期待され、現在においては系統整備の制約があるという地域、特に北海道とか東北とか九州が中心になるわけでございますが、こういうところにかなり効いてくる、特に一番大きいのは北海道でございまして、最大50%程度、導入がぐっと進んでいくということを前提でございますが、という出力制御の提言が見込まれるような効果も期待できるというような試算もされているところでございます。あと、もう1つご質問を頂戴しました。マーケットプライスと受給との関係でございますが、私どももこの市場の価格シグナルというものが受給変動に対して与える影響については大変注目し、かつこれをうまく使ったかつ受給の安定化ということを図っていきたいと考えているところでございます。ご指摘いただきましたように、諸外国ではマイナスプライスがつく国があるというのも承知しておりまして、そのことによる供給側、そして需要側の行動変容というのも促すということがあるように期待しております。そうなりますと、供給側で考えますと、出力制御が行われるような時間帯において電気を需要側が有効に活用すれば、そこに需要側がシフトすればというようなデマンドレスポンスのような期待がされる一方で、あまり行き過ぎますと、現状の制度との兼ね合いで言いますと、発電事業に対して過剰な負担が生じてくるということも生じるわけでございますので、今後この市場のシグナルの発し方、活用の仕方ということについては、需要側、そして供給側、両面含めて総合的に勘案し、検討していく必要がある論点だというふうに考えているところでございます。次に、養生風力について伺ってまいります。再エネ回帰利用法上の促進地域で秋田県沖などの大規模なこの養生風力発電は、脱炭素とエネルギーの自給の切り札と言えるのではないかと思っています。ただ一方で半導体とか液晶パネルといった分野では、いずれも日本企業が当初は技術的な優位性を持っていたにもかかわらず、不空気になりますと、例えば韓国、中国が政府の強力なこの亜投資の下、巨額の増産投資に踏み切って価格競争力を高めて、結果日本勢を負けてきたという悲しい現実もやはり見なくてはいけないと思っています。養生風力については、むしろ我が国は他国から遅れてのスタートとなる中で、まずは国内市場で産業競争力を育てて、ひいては海外でも現地企業と互角に戦っていけるような状況をいかに作れるか、これが重要だと思っています。そこで、養生風力発電の材料生産から設置、その後の保守サービスまで、先ほども大臣からもありましたが、パッケージでしっかりと見ていく必要もあると思いますけれども、政府としてどのように支援をしていくのか教えてください。養生風力発電につきましては、国内外の投資を呼び込み、そして部品点数が3万点にも及びますので、この養生風力の建設からメインテナンスといった各段階を含む、ライフサイクル全体のサプライチェーンを国内に築いていくことが重要だと考えております。こうした観点から、2020年末に官民協議会で策定しました「養生風力産業ビジョン」におきまして、産業界として2040年までに国内調達比率を60%とするという目標を掲げたところであります。この目標達成に向けまして、まずは国内における着実な案件形成が重要でありまして、このため、30年までに10GW、40年までに二重式を含む30から45GWという目標を掲げて、昨年末には、第二ラウンドとして秋田をはじめとする4回機、合計1.8GWの公募を開始したところであります。このような案件形成を呼び水として、地域においても地元企業などが協議会を設置するなど、関連産業の誘致や投資を呼び込む活動が始まっております。具体の案件形成が進んでおりますご指摘の秋田県におきましては、県が主導する形で発電事業者と地元企業とのマッチングが進められております。こうした機運も踏まえまして、国としてもサプライチェーン補助金によります要条風力関連企業の設備投資支援を行っているところであります。これらの取組を通じまして、国内におけます強靭なサプライチェーン形成を促進していきたいと考えております。また、需要の拡大が見込まれます二重式の要条風力につきましては、今後、導入目標を策定し需要を喚起していく考えでありまして、グリーンノベーション基金を活用して、将来のアジア展開も見据えたこの二重式の技術開発実証を進めることとしております。高い技術力があります日本のサプライヤー、部品メーカーですね、育成にも取り組んでいきたい。いずれにしましても、こうした取組を推進しまして、国内サプライチェーンの産業競争力全体を強化していきたいと考えております。

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ラストの質問、ちょっと時間がないので、ここでもうまとめさせていただきますけれども、ぜひ、この要条風力、サプライチェーン全体像に占めるこの補修運用の割合は、全体の36.2%を占めているともされていますので、ここをしっかり伸ばしていく。今おっしゃっていただいたように、大企業などの利点も生かして、伸ばせるところはしっかり伸ばしていくことが、結果中小、小規模事業者の方に波及効果が生む、いくということになりますし、国内全体の経済活性化にも結びつくと思いますので、ぜひ引き続きお願いをしたいと思います。今日はありがとうございました。本日の質疑はこの程度にとどめます。連合審査会に関する件についてお諮りいたします。脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案について、環境委員会からの連合審査会開会の申し入れを自宅することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を取り図らえます。次に、連合審査会における政府参考人の出席要求に関する件、及び参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案審査のための連合審査会に、政府参考人及び参考人の出席要求があった場合は、その取扱いを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る25日午前10時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。なお、その人選等につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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