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衆議院 経済産業委員会

2023年05月17日(水)

3h44m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54612

【発言者】

竹内譲(経済産業委員長)

櫻井周(立憲民主党・無所属)

馬場雄基(立憲民主党・無所属)

遠藤良太(日本維新の会)

小野泰輔(日本維新の会)

山下貴司(自由民主党・無所属の会)

中野洋昌(公明党)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

笠井亮(日本共産党)

山崎誠(立憲民主党・無所属)

19:35

これより会議を開きます。内閣提出不正競争防止法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣府大臣官房審議官井田佑一君、法務省大臣官房審議官穂坂和人君、

20:00

文化庁審議官中原裕彦君、経済産業省大臣官房審議官橋井智也君、経済産業省大臣官房審議官藤本健君、経済産業政策局長井田裕二君、資源エネルギー庁省エネルギー新エネルギー部長井上裕夫君、特許庁長官濱野光一君、特許庁総務部長清水美希春君、

20:28

特許庁審査業務部長野村英国君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

20:45

櫻井秀君。

20:47

立憲民主党の櫻井秀です。本日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。

20:55

また質問の順番についてもご配慮いただきまして誠にありがとうございます。貴重な時間ですので早速質問に入らせていただきます。今回この法案、不正競争防止法等の改正案ということでございますが、いわゆる知的財産権に関する一括しての改正だというふうに承知をしております。したがいまして本日はまず特許法また特許制度について質問をさせていただき、

21:22

不正競争防止法、商標法、違償法それぞれの改正のポイントについて質問をさせていただきます。まず特許法についてでございます。今回は195条の2で手数料の減免制度について見直しがされるというふうに承知をしております。この特許制度に関しては特許特別会計がございまして、この会計については受益と負担の関係を明確にしつつ、

21:49

財源としての手数料等の適切な改定を行う観点から設置された特別会計というふうに承知をしております。そして収支、総省のもとで運営されており、これまで一般会計に依存したことはないというふうにも承知をしております。ただこの10年見ますと特許特別会計、プライマリーバランスというのかどうかわかりませんが、単年度で見ますとそれぞれ赤字がずっと続いております。繰り越し金もどんどん減ってきているという状況です。

22:18

そうしたことから、昨年の4月1日には値上げもしたというふうにも承知をしております。今回は95条の2の手数料減免制度見直しということで、手数料減免を受けられる対象をちょっと減らすということでございます。そこでお尋ねをいたします。今回の手数料減免制度の見直しで、特許特別会計の収支改正にどれほど寄与するのでしょうか。

22:47

特許長、濵野はまの長官。

22:49

お答え申し上げます。審査請求料の減免係数の上限設定につきましては、一部の企業において私力等に制約のある者による発明を奨励し、産業の発達を促進するという制度収支にそこがない形での利用が見られている実態を踏まえまして、運用を適正化するものでございます。

23:15

特許特別会計の影響につきましては、この運用の適正化により審査請求料の減免を受けられる件数に一定の上限を設け、これを超える審査請求については、審査請求料を満額納付いただくこととなりますため、他の条件が同じであれば、特許特別会計に入る手数料の収入を増加させる方向に働くものと考えております。上限件数につきましては、今後、正常例で定めることとなりますところ、

23:43

例えば、あくまで過去の審議会での検討の途中段階における一定の仮定を置いた飛散であり、制度の詳細はこれから検討いたしますが、仮に上限を60件とした場合、年間約7.5億円の増収が見込まれるという飛散をお示ししたことがございます。依然いたしましても、上限設定の対象者や上限件数につきましては、

24:06

意欲ある中小企業、スタートアップ等によるイノベーション創出を阻害しないよう、最大限配慮して今後決定してまいりたいと思っております。

24:13

佐倉愛君。

24:15

今回の法改正の趣旨、特許庁では公平性を担保すると一部の企業は乱用しているのではないかという話でございますが、一方で、特許特別会計、非の車ということもあって、

24:32

この点に対する配慮もあるのではないのかなというふうにもお察しをするところでございます。この特許特別会計について、実は今回の法改正からは離れますけれども、去年の通常国会で、内閣委員会におきまして、経済安全保障法案というのを審議した際に、特許出願の非公開制度に関連して、特許特別会計についても質問をさせていただきました。

25:01

昨年の法案の審議の中では、特許特別会計を使うかもしれないというような答弁があったものですから、改めてこの場で確認をさせていただきます。この特許庁における経済安全保障法案の中で、一時審査ということが行われますけれども、つまり内閣総理大臣に見てもらうのかどうかという事前の振り分けを特許庁でするわけですが、これは経済安全保障法66条で規定されている一時審査でございます。これに関連してシステム改修が必要になる、それからスタッフもさらに今まで以上に必要になると考えられるのですが、こうした費用については、一般会計、特別会計、どちらで負担することになりますか。

25:45

西村経済産業大臣

25:48

特許出願の非公開制度については、特許庁において御指摘のように、

25:56

保全審査の対象と何より技術分野に属する発明が主催されている出願を抽出するなどの一時審査を行った上で、内閣府が安全保障上の観点から機微技術を含む特許出願に係る発明を保全することが適当か否かの審査を行うということとしております。このため、特許庁におけます第一次審査の業務などに対応するために、システム改修が必要となるということで、

26:23

五年度当初予算ではシステム改修費用18.3億円を内閣府所管の一般会計に計上した上で、特許特別会計に繰り入れるということとしております。そして、経済安保推進法に基づきます特許出願の非公開制度は、これまで企業が安全保障上の理由で特許出願を辞聴していたような発明についても、

26:46

今後は特許出願非公開制度で宣言の地位を確保できることにすることで、企業の知財経営の推進と併せて経済安全保障、双方が実現できることを図る重要な制度であります。令和6年度以降において、一時審査に係る費用の財源につきましても、今後、財政当局や内閣府と相談しながら、精査をし検討してまいりたいということであります。

27:14

令和6年度予算につきましては、内閣府に一般会計で計上した上で特許の特別会計に繰り入れるというやり方をやっておりますが、今後のことにつきましては、財政当局、内閣府ともよく相談して対応していきたいというふうに考えております。

27:27

ぜひ大臣、特許特別会計を預かる立場として、赤字続きですから、ぜひしっかり守っていただきたい。つまり経済安保はもちろん大事でございますが、これは特許法の外側の話です。特許庁の外側のことでございますので、これは一般会計でしっかり今回も手当ていただいているということですが、引き続きそのようにお願いしたいと思いますし、

27:51

スタッフについても、これまで技術分野の分類やってきたじゃないかと言われるかもしれませんが、これまで別に技術分野の分類を間違っていても誰も困らなかったですね。単に参考情報としてやっていただけですけれども、今後は内閣総理大臣に送るのか送らないのかという非常に重大な判断を伴うということで、

28:15

これは相当な気の使い方でやらなきゃいけないということで、スタッフも拡充する必要があるんだというふうに思います。そういった観点で、増えた分については、ちゃんと一般会計で手当てしてもらうようにぜひお願いいたします。続きまして、経済安保法の67条で保全審査ということで、これは内閣総理大臣に特許出願が移るわけでございますが、これに係るシステム回収費、人件費については、これ一般会計、特許特別会計、どちらで負担するんでしょうか。

28:44

保支の内閣府副大臣。

28:48

お答え申し上げます。特許特別会計は、産業財産権制度の利用者による負担を明確にし、歳入と歳出が均衡された運営をされることを確保するために創設された特別会計でございます。

29:11

これに対し、保全審査は国家及び国民の安全を損なう事態を生ずる恐れの程度、及び保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響等の事情について検討し、これらを総合考慮の上保全指定をすることが適当か否かの判断をするものでございます。

29:36

いずれにせよ、保全審査に係る費用の財源をどの会計から支出すべきかについては、特許特別会計として産業財産権制度の利用者一般に転嫁すべき性質のものかという点も踏まえて、財政当局と相談をしてまいりたいと思っております。

29:58

いや、ちょっとまだ決めてないっていうことですか。これ、それちょっとまずいって言いますか。おかしいでしょう。だって特許特別会計から出すっておかしいと思いませんか。大臣、どうですか。大臣に答弁はいいですけれども。おかしいと思いませんか。だってこれ、内閣府でやってるんですよ。内閣府でやるのに、なんで特許特別会計使うんですか。おかしいでしょう。これ、ちゃんとそこははっきりしてもらいたいということで要望させていただきます。

30:24

次の質問に移らせていただきます。次、80条です。これもまた財源問題なんですが、その前に、この特許を出願の非公開、つまり保全指定を受けた場合に、この損失保障制度ということがあるわけなんです。つまり、保全指定を受けてしまうと、特許の実施もできないし、外国出願もできない。いろんな不都合が生じると、出願人に不利益が生じるということです。

30:50

この、先月4月28日の閣議決定の基本指針の21ページには、保障の範囲については、通常生ずべき損失を保障すると規定されており、これ一般的に相当因果関係がある損失を隠滅するものである。保障を受けるには、実際に損失を受けたことが必要であるというふうに書いてあって、この損失の範囲、かなり狭くされてしまうんじゃないのかと。

31:20

というふうに心配をするんですよ。保全指定を受けるような技術ということは、相当、漏らしちゃいけない、公開したくない、すべきでないということですから、相当の高いレベルの技術だと思うんですが、それが実施できないし、外国出願もできないし、いろんな不都合があるんですけれども、

31:43

実際に損失を受けた範囲とかと言われて、狭く見積もらえちゃうと、企業としては非常に大きな損失というか、回復できない損失がたくさん残ってしまうんじゃないのかというふうに心配をします。特に、特許を受けていて、特許権を持っていて、侵害されたときの損害賠償でも、日本ってすごく小さく見積もらえる傾向、諸外国に比べて小さいんですけれども、

32:07

今回の場合は特許査定を受けているわけでもない発明についての扱いなので、ある意味、過程に過程を重ねて、フィクションの世界の中で損失額を算出するということになるので、これは、差事加減というのは非常に大きくなってしまうんですよね。

32:27

そこで、ちょっと、今日副大臣に来ていただいておりますので、もう一度質問させていただきますけれども、保全指定に係る損失保障制度80条の算定において、実施能力を超えた分は評価されるのか、つまり、ライセンス相当額は損失認定されるのかどうなのか、外国出願が禁止されたことによる損失はどのように評価されるのか、損失額の算定の立証責任は出願人が負うことになるのか、

32:55

保全指定されるような高度な技術を発明した出願人に対しては、そうした技術の実施ができなかったことによる、産業というか会社の衰退を防止し、むしろ技術開発を支援するような意味合いも込めて幅広く損害を認定するべきだと思いますが、

33:15

このことについての見解も教えていただきたいということと、最後に、財源問題ですが、この損失保証制度は一般会計から出すのか、特許特別会計から出すのか、どちらか、いくつか質問させていただきましたが、まとめてお答えをお願いいたします。

33:30

保守の内閣府、副大臣。

33:35

特許出願の非公開制度の損失保証については、法第80条の規定により、保全指定を受けたことにより損失を受けた者に対して、通常、生ずる損失を保証することとしております。

33:54

このため、保証の対象となり得る損失については、国内での損失に限らず、例えば、外国で特許権を取得できれば得られたであろう利益についても、損失の発生及び保全指定により外国出願が禁止されたことと、損失の相当因果関係が仮に認められれば、保証の対象となり得るものと考えております。

34:22

また、特許出願の非公開に関する基本方針に記載のとおり、保証となり得る損失やその算定の考慮要素の例について、Q&A等の形で示すことで、請求人から見た予見性を高めてまいりたいと考えております。

34:45

そして、特許出願の非公開制度における損失保証制度は、安全保証の観点から、保全指定を受けた特定の特許出願人が受けた損失を保証するものでございます。

35:04

いずれにせよ、損失保証の財源をどの会計から出資をすべきかどうかにつきましては、財政当局と相談をしてまいりたいと考えております。

35:16

佐倉委員

35:20

財源問題は、1年経ってまだ決まっていないのですが、これも特許法の外側、特許庁の外側でやることですから、特許特別会見に手を突っ込むのはやめていただきたいということを改めて要望させていただきますし、大臣その方針でよろしくお願いいたします。

35:39

その上で、今の説明の中で明確におっしゃっていただけなかったのですが、やはりこうした高度な技術を持った、保全指定を受けるような高度な技術を持った出願人、しっかり応援していくべきだと思うんですね。これともすれば実施もできないし、いろいろなことで、その会社、出願人自体が事業を難しくなるかもしれない。

36:03

大企業だったら余裕はあるかもしれないけれども、中小ベンチャー企業の場合だったら非常に厳しい状況に置かれるかもしれないということなので、やはりこれ産業政策としてもしっかり応援していくべきだと思うんです。そこで大臣にお尋ねをいたしますけれども、産業振興はやはり内閣府ではなくて経済産業省の仕事だと思います。

36:24

この保全指定を受けるような技術、これが停滞してしまわないように、むしろ技術開発をさらに促進していくために支援していくこと、これを御提案申し上げますが、大臣いかがでしょうか。

36:37

西村経済産業大臣

36:41

まさに損失保障のあり方につきましては、内閣府において通常生ずべき損失を保障するという規定に基づいて、どの範囲で相当因果関係があるのかということで判断がされていくものと思います。

36:59

その上で、この本法に基づいて非公開の対象とする発明は、公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずる恐れが大きい発明とされております。

37:15

こういう定義でありますので、直ちに当該発明が支援すべきものであるということを直接意味するものではないのですが、御指摘のように経済安全保障上重要であるということから、特許非公開制度の保全指定の対象となるものであります。

37:37

そうした点も配慮しながら、またいろいろな支援策もありますので、その支援の意義なども考慮しながら、仮に支援策活用の申請があれば、そうした重要性なども考慮しながら判断をしていきたいと考えております。

37:54

大臣から前向きな答弁をいただきましたので、ありがとうございます。ただ、これ保全指定を受けましたと言うと、秘密にしなければいけないわけですよね。経済産業省に補助金の申請をするときに、この技術を秘密にしなければいけないから、言えないんですと言って、言えないんだったら、説明できないんだったら補助金を出せませんよ、みたいな推し問答が窓口で起きるんじゃないのか、こういう心配もしているものですから、

38:20

その点も何らかクリアをいただくように、内閣府に問い合わせて教えてもらうのがいいのかどうか、それとも保全審査を受けたということをもって相当な技術なんだと認定するのがいいのか、いろいろなやり方があろうかと思いますので、ぜひその点もご考慮いただきたいと思います。続きまして、ここから先テクニカルな質問になってくるのですが、分割出願についても、経済安保法の関連でいろいろ議論があったところでございます。そこでお尋ねをいたします。保全審査に付された特許出願の機微技術、これを削除して分割出願した場合、これ元の出願が出願公開されていなくても、出願日の利益、元の出願の出願日の利益は受けられるのでしょうか。

39:05

特許長浜野長官。

39:15

お答え申し上げます。分割出願は特許法第44条に基づきまして、経済安全保障推進法第66条第7項によれば、特許長から内閣府への送付後であっても、特許査定、拒絶査定、出願公開以外の手続は留保されないため、分割出願等の特許手続は可能でございます。

39:38

分割元の出願が保全指定されて非公開とされた場合であっても、保全対象となった機微な部分を削除して分割出願をすれば、分割出願は保全指定されることなく、元の出願の出願日の利益を受けつつ、特許査定を受けることができます。

39:56

佐倉委員。

39:59

はい、それ、いろいろ業界の中では気になっていたということですので、確認させていただきました。続いて、もう一つ似たような話で、パリ優先権についてもお尋ねをいたします。保全審査に付された特許出願の機微技術の部分を削除して、パリ条約4条の優先権を使用して外国出願をした場合、これ優先権証明書って発行してもらえるのかということなんです。元の出願非公開ですから、どんな優先権証明書になるんだろうか、こういう疑問でございます。それから、一応事前の説明では、機微技術の部分をマスキングした優先権証明書が発行されるというふうにも聞いておるんですが、そのような証明書が外国の特許庁で受け付けてもらえるのかどうなのかということも併せてご説明ください。

40:45

特許庁浜野長官。

40:56

お答え申し上げます。パリ条約による優先権制度についての制度の詳細は割愛させていただきますけれども、外国の特許庁は、第一国での出願日及び第一国に出願された発明の内容を証明するための優先権証明書を発行いたしまして、他国の特許庁がそれを見て出願された発明が第一国の出願に含まれていることを確認できる仕組みでございますけれども、特許出願に複数の発明が含まれて、そのうち一部の発明のみが保全指定された場合、出願人が保全指定された発明を削除した形で他国に出願をし、特許取得を目指すことは可能でございます。この時に、日本の特許庁が発行する優先権証明書は、日本の特許庁にもともと出願された内容を基礎に、保全指定された発明の内容が見えないようにマスク等の処理をした上で発行する予定でございます。また、優先権証明書を発行する際に、一部がマスク処理されていても、日本国特許庁が適正に発行した優先権証明書であることを説明する文書も、合わせて交付するなど、出願人が他国で不利な扱いを受けないよう対処してまいりたいと思います。内閣府にもお尋ねをいたします。早期審査制度についてなんですが、特許庁で今やっているスーパー早期審査等の場合には、審査がすごい早くなっていて、1ヶ月でファーストアクション、場合によっては特許査定を受けることができるというふうになっております。ただ、これ、午前審査にされると、早期の特許査定を受けることができなくなってしまいます。ただ、これ、スーパー早期審査の制度指示を考えますと、午前審査で時間がかかってしまうというのは、とても困るといいますか、残念なことですので、午前審査もスピーディーにやっていただくということを提案申し上げるのですが、内閣府としてどのようにお考えでしょうか。

42:57

内閣府、井田内陣官房審議官。

43:00

お答えいたします。この制度の運用に当たりましては、その手続が特許出願人にとって過度の負担にならぬように、それから、現行の特許制度の手続に遅延等の支障が生じないように留意することが極めて重要だというふうに思っております。また、午前審査におきましても、特許出願人の実務等に配慮をいたしまして、午前指定が不要と判断できた場合には、速やかにその旨を通知するということとしております。その上で、今ご指摘のございました早期審査制度、あるいはスーパー早期審査制度という優先的に審査をする仕組みを利用するという出願人に対してということでございますけれども、内閣府におきましては、保全審査の初期の段階から特許出願人との意思疎通コミュニケーションを図りまして、特許出願人が早期の権利化のために、ご指摘の制度に申請している背景なども聴取しながら、迅速かつ適切な保全審査を実施していきたいというふうに考えております。

44:06

佐川君。

44:07

これ、早期審査をつけているというのは、出願を見ればわかる話ですし、過去には、今はだいぶ解消はされているんですけれども、特許庁において審査請求してもすごい順番待ちで、2年ぐらい待たされるというようなことも過去にはございました。そういうことで、この順番の行列が非常に長くなってしまうと、保全審査の方は大丈夫なのかな、そんな心配もするものですから、そのときには、もし仮に、そもそも保全審査に何件回ってくるのか、また内閣府での審査の体制どうなるのかというのはまだ決まっていないというふうにも思いますけれども、しかし、もし万が一行列ということになったら、やっぱり早期審査、スーパー早期審査の出願については、順番を飛ばして前に割り込んで審査をするとか、そういった配慮をぜひお願いしたいというふうに思います。続きまして、経済安保の特許出願の非公開制度に関連して、弁理士の代理ができるのかどうなのかということです。これも昨年の内閣委員会で質問させていただいたところ、これは法律に則ってと言われて、法律弁理士を見ますと、特許庁に対する手続き、一部経済産業大臣に対する手続きも弁理士代理することができますけれども、内閣総理大臣に対する手続きというのは法律上ないということになっておりますので、そうするとできないというふうにも読み取れるということで、非常に大問題になったわけです。質問からしてみたら、代理に至る弁理士に手続きをお任せしているというのに、ある日突然、弁理士ではなくて、質問に直接、しかも内閣総理大臣の名前で来たらびっくり業点ですよね。そのときにどう対応するのか、しかもいろいろなこれを書類出せとか言われたときにはどうしたらいいんだろう。そのときに弁理士に相談したら、弁理士は嫌なんですと言われるんじゃ、これはたまったもんじゃないということで、業界内大混乱といいますか、大騒ぎになっております。そういったことも踏まえて、先月4月28日の閣議決定の基本方針の14ページの脚注のところには、特許出願人をサポートする弁理士等の者は、法令の範囲内で特許出願人からの相談に応じたり、審査担当官と特許出願人との意思疎通の場に同席することが可能というふうにも記載されております。これでだいぶ安心はできるんですが、ただちょっと念のため確認させていただきたいのは、この同席とありますけれども、代理人の弁理士は、保全審査の審査担当官と直接意思疎通することができるのかどうなのか、また、代理人の弁理士が保全審査等において出願人が内閣総理大臣に応答する書類作成に当たってアドバイスしてもよいのかどうなのか、この点について教えてください。

47:13

内閣府飯田大臣官房審議官

47:19

お答えいたします。先ほど答弁もいたしましたとおり、私ども保全審査に当たって特許出願人の方との意思疎通は非常に重要だというふうに思っております。その中で、弁理士の方の役割ということでご質問いただいているわけでございますが、ただいま委員の方からご紹介いただいたとおり、基本指針にご指摘の旨を記載させていただいております。その上で、質問に関連して、審査担当官と特許出願人の意思疎通の場に同席できるというのは、法令の範囲内でできますということを基本指針で明らかにしているわけでございますが、今ご指摘のございました審査担当官と直接やりとりすることができるのかということについては、私ども法令の範囲内でやりとりをしていただけるものというふうに考えておりますし、また、様々な特許出願人の作業の中で、特許出願人からの相談に応じてアドバイスされることもあるのだろうというふうに考えております。

48:18

佐倉愛君。

48:19

だいぶ問題は安心したところはございますけれども、また今後実際に運用するところで、困ったことが問題が発生したら、またご要望させていただきます。続きまして、不正競争防止法の方に移らせていただきます。今回の法改正、デジタル空間における模倣行為の防止におけることについて、不正競争防止法で手当てをしておるわけなんですが、こうした模倣行為を防止する手段としては、他にも違章法や商標法、著作権法等による方法もあり得ると考えるのですが、現行制度ではどのような保護が可能なのかということをお尋ねしたいのと、あわせてもし仮に保護が不十分な点がありましたら、今後それぞれ法改正をするべきだというふうにも考えるのですが、これについても教えていただけますでしょうか。これは特許庁と文科庁、それぞれ分かれると思いますので、それぞれお答えをお願いします。

49:16

特許庁浜野浜野長官。

49:18

お答え申し上げます。デジタル空間における画像の、まず、違章権による保護に関しまして、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としておりまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となっておりません。デジタル空間における画像の違章権による保護につきましては、昨年、放送会・産業会・学会の有識者構成委員といたします特許庁政策推進懇談会において検討いたしましたところ、違章権による画像の保護範囲を装飾的な画像やコンテンツ画像にまで拡大することは、違章権が普及後の携帯模法規制とは異なり、他社の模法ではなく、自分が独自に創作した衣装に対しても、他社の権利が及ぶため、クリエイターの創作活動に与える影響を懸念する声があったことから、中長期的視野で検討を深める必要がある旨取りまとめられたところです。このような議論も踏まえ、今後もユーザーの意見を聞きながら、必要に応じて対応を検討してまいりたいと思います。他方、商標法に関しましては、現行法上もデジタル空間内での使用を意図した商標登録は可能でございまして、必要な保護を受けることも可能でございます。例えば、有体物の靴を模したデジタル空間内の靴はコンピュータープログラムとして分類されますため、デジタル空間内の靴についての権利を保守する場合には、コンピュータープログラムについて商標登録をすることが可能でございます。ただし、商標権者でない者がデジタル空間内の商品についての登録商標をデジタル空間内の商品に付して販売する場合には、権利侵害と認定される可能性が高いですが、現実世界の商品についてのみ登録された商標をデジタル空間内の商品に付して販売する場合には、権利侵害と認定されない可能性がございます。このような点を含め、引き続き、使用判断の蓄積や国際的な動向を注視しつつ、今後の在り方について必要な検討をしてまいりたいと存じます。著作権法におきましては、著作物は思想または感情を創作的に表現したものであって、文言、学術、美術または音楽の範囲に属するものとされておりまして、無体物について、詩人の財産権等を規定しているところでございます。したがいまして、デジタル空間におきまして、著作物を再生する行為につきましては、複製あるいは公衆送信といったことに該当しまして、その利用にあたっては、原則として著作権者の許諾を取らなければならないと存じております。このため、著作権者の許諾を得ずに、無断で著作物を複製し、あるいは公衆送信をした者は、著作権を侵害することになります。これに対しては、著作権者は当該侵害行為の差し止め請求、あるいは損害賠償請求を行うということが可能であるようになっております。

52:43

佐倉君。

52:45

ちょっとさっき言い忘れたんですが、内閣府の副大臣、多分もう質問はこれでなくなっていると思いますので、ご退席いただいても大丈夫です。それから文科長も今の答弁で最後だと思いますので、ありがとうございました。ちょっと今、特許庁長官のご説明の中で、一言ご要望を申し上げたいんですが、例えば洋服について、最近アバターとか活動空間の中で、人がやったりということが、活動したりということがありますけれども、そうすると、その洋服の衣装を模したものとか、それからバッグとか、そういったものについて、リアルじゃなくて、アバターとかデジタル空間で同じような使用形態で、ということもあり得ると思うんですね。ですから、それは一応検討の対象になり得るのではないのか、というふうにも考えますので、そこはしっかりご検討いただければというふうに思います。今回の法改正、不正競争防止法というのは、ある種漠然とした法律でして、若干この権利範囲というか、権利の強さという意味では弱いものですから、やはりしっかりと、本当に守らなきゃいけないものについては、一応法案なりで、しっかり守っていただきたいということを要望させていただきます。あと、商標法に関連しましても、商品区分ということではございますけれども、確かに、これはそういうことで、デジタル空間でも区分として登録してくださいということになると、これは特許庁の収入になって、さっき当初、冒頭問題提起させていただいた、特許特別会見にはプラスに働くかもしれないなと、ここはしっかり稼ぐところは稼いでくださいということをお願い申し上げます。続きまして、今回の不正競争防止法の改正の中で、19条の2で、国際的な営業秘密侵害事案の意義外適用の話がございます。これは日本国外での事案について、日本の裁判所で判決が出ましたということの場合に、具体的にどうやって執行するのかという問題が残るかと思います。判決が出たけど、執行ができないということであれば、意味をなさなくなると考えるのですが、この点どういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。

55:05

経済産業省、蓮田委員官房審議官。

55:11

答え申し上げます。日本の企業の営業秘密が海外の企業に侵害をされまして、訴訟において損害賠償請求が任用された場合、日本国内に相手方企業の財産がございましたら、損害賠償の対象としてその財産の差し押さえが可能でございます。一方、日本国内に相手方企業の財産がない場合、海外にある相手方企業の財産を差し押さえるためには、相手国が我が国の外国判決の承認制度、これは民主訴訟法に規定がございますけれども、これと同様の規定を置いている場合など、基本的には海外の裁判所に日本の判決の承認が必要でございます。このため、御指摘のとおり、実際には強制執行が難しいといった場合もあると考えられます。また、差し止めにつきましても同様に、海外の裁判所により日本の判決の承認が必要だと認識してございまして、このため、実際の差し止めには困難が伴う場合もあると考えております。しかしながら、仮に海外での強制執行というのは難しかったという場合だとしても、日本の裁判所で日本の不正競争防止法に基づく判決が出ることが明確になりますと、海外の訴訟相手を、和解を含めて日本での交渉に引き出すことが容易になるなど、企業の訴訟戦略からのメリットがあるといった御指摘を、実際にこれ、営業秘密に関する国際的な事案を経験した企業からもいただいているところでございます。こうしたことを踏まえまして、こうした事業的な救済のみならず、日本国内で事業を行う企業の営業秘密であって、日本で管理されているものを海外で使用や開発とした場合には、日本で訴えられる可能性があるということが明確になることによりまして、海外での営業秘密を侵害に対する一定の抑止的な効果も期待できるなど、今回の訴訟の一定の意義があると考えてございます。

56:46

佐倉恵君。

56:47

法改正そのものは意義があると私も賛同するのですが、ただ、執行できないというふうに足元を見られると、その意義が半減してしまうの、損なわれてしまうのではないのかというふうにも心配するものですから、その点についても今後運用しながら、必要なところがあれば改正をいただきたいというふうに思います。続きまして、商標法の改正についても質問させていただきます。時間が迫ってきておりますので、一問飛ばして、同性同盟の他人の承諾の範囲について質問させていただきます。これまでは同性同盟の他人、すべての承諾が必要だったのが、今回の改正で同性同盟の他人のうち、署名人だけということでよくなったというふうに承知をしております。しかし、この署名の範囲がどこまでかということがちょっとわからないものですが、その点について教えてください。また、そのことについては審査基準で記載されるのかどうかも、合わせて教えてください。

57:42

特許長、濱野長官。

57:45

お答え申し上げます。署名を含む商標の登録に際しまして、承諾を得ることが必要な他人の署名に署名の要件を課すこととしておりまして、出願された商標の商品分野の需要者、消費者の間に広く認識されている、申し訳ございません、署名ではなくて、周知会の中を要件とすることとしてございまして、いわゆる周知につきましては、指定商品分野の相当程度の需要者に知られている、または、一地方の相当程度の需要者に知られているような状態を指します。この署名度の要件の具体的な内容や判断の運用につきましては、現行の商標法における既存の芸名等については署名ということが要件になってまして、既存の署名の審査例であるとか、裁判例の判断枠組み、また、諸外国においての類似の制度における署名度の要件の運用状況も参考にいたしまして、審議会において議論し、審査基準を策定してまいりたいと考えております。

58:54

櫻井君。

58:56

今の御答弁だと結局どういう基準になるのか、まだわかんないということだったと思います。これ、どこで線引くのか大変難しい問題だと思いますが、せっかく法改正していただくということで、これ、実務所は大変ありがたい話だと思いますけれども、ちゃんと運用するためには、承知いただいているかと思いますが、基準が必要ですので、この点よろしくお願いします。最後、もう時間が最後になりましたので、これで最後の質問になろうかと思いますので、大臣にお尋ねをしたいと思います。知的財産権の保護の強化ということについて、やはり必要ではないのかと常々思っているところです。この知的財産権、例えば特許についても、権利侵害の場合、先ほども申し上げましたけれども、損害賠償額、日本は非常に少ない傾向にある。諸外国では3倍、5倍、これはヨーロッパ、アメリカ、先進国だけじゃなくて、韓国とか台湾とか中国でも、そういった制度を設けて、知的財産権の保護を図っているという状況です。日本は、そういった損害賠償制度が弱いということになりますと、日本で特許を取ってもしょうがないんじゃないかということにもなりかねません。この点、これまでいろいろな委員会で、私も質問を取り上げてきたわけなんですが、民法790条との整合性、これは法務省が嫌がるということで、全然前に進まないということはございます。ただ、グローバルスタンダードということを考える、3倍賠償の制度を導入していくことを考えるべきだと思うんですが、この点について大臣に教えていただきたい。その前段として、もう一言申し上げさせていただくと、特許質額も今、ずっと2006年のピークに、そのときは40万件の質額があったんですが、そこがどんどんどんどん減っていって、2年前にはとうとう30万件も割り込んでいるという状況です。特許庁に言わせれば、登録件数は変わっていないから大丈夫なんです、ということなんですけれども、これ横ばいということは、要は停滞してしまっているということなので、こういった観点からも、やはりもう少し日本の知的財産権を保護していく必要があると思うので、ぜひ大臣にその考え方をお示しいただければというふうに思います。

1:01:11

西村経済産業大臣

1:01:13

御指摘のとおり、アメリカ、中国、韓国では、まさに、地財に限らず、懲罰的な賠償制度が導入されておりますが、一方で、欧州では、実際に生じた損害を賠償するという、実損補償、そうした原則を踏まえて、懲罰的な賠償制度は導入されていないということで、各国それぞれ事情があるんだというふうに思います。そうした中で、令和3年度法改正の二位決議でも、こうした動向をしっかり注視しながら検討すべき、という御提案があったところであります。その後、有識者の検討会特許庁でも行っておりまして、その中では、日本の法体系に馴染むのかどうかという観点、それから、中小企業が予想外、想定外のリスクを抱えるのではないかという点も示されました。また、令和元年度特許法改正で、損害賠償額の算定方法が見直されておりまして、高額な賠償が認められてきております。翌四六も、持つような裁判例も出てきているということがあります。そうした時点から、現時点では、産業界有識者からも、裁判の動向など、事態の推移を見つつ、慎重に判断すべきといった御意見が多数であります。今の時点で、導入の必要性は高くないと考えておりますが、引き続き、裁判の動向などは注視をしていきたいと思います。一般論で言えば、日本がこれから新しい時代を迎える中で、技術開発を起こし、イノベーションを起こしていく中で、地的財産をしっかり確保して、地財立国として世界をリードしていく、そういう立場にならなければなりませんので、そういった観点、大きな方向性を頭に置きながら、特許を含めた地財制度をしっかりと考えていきたいと思います。時間になりましたので、これで終わります。どうもありがとうございました。

1:03:19

次に、馬場雄貴君。

1:03:21

馬場君。

1:03:23

おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。福島2区の李懸見氏と馬場雄貴です。本日は、不正競争防止法などの一部を改正する法律案について、お伺いさせていただきます。桜井議員のように、私はこの道のプロというわけではないですけれども、現場で働く便利市の方々や、住民の方々とこの法案について、少し話し合ってきたこと、その部分について、ぜひとも議論させていただければというふうに思います。初めに、私がこのレクを伺ったときの率直な印象なんですけれども、まさに「なるほど」と、どうぞやったほうがいいというふうに思ったのが率直な印象でした。今回、私が立つ主点は、この改正案そのものというよりかは、改正した後の運用のときに、どういう問題が起きるのだろうかという、そういうところをイメージして、質問させていただければというふうに思います。まず、損害賠償額の算定規定についてです。まさに桜井議員からも、先ほど指摘ありましたけれども、この件について、現場の皆様はまずプラスと思っていらっしゃると思います。本改正では、今まで見た目を得られてこなかったライセンス量相当額、つまりは営業秘密が盗まれ、悪用された際に、これ、あってはならないことなんですけれどもね、被害に遭った企業が、相手企業に対して損害賠償を請求する。そのときに、これまでは、どれだけ被害があったとしても、被害に遭った企業の生産力分しか請求できなかった。それが本改正によって、加害者の、いわゆる加害を加えた側の生産能力分の額を請求することができるようになった。こういう認識だというふうに思っております。妥当です。妥当でなきゃいけないと思います。その上で確認したいことがあるのが、損害賠償額の算定、ライセンス量相当額とされていますけれども、その定義、そしてその額は、誰が立証していくのか、そしてそれがどのように決定されているのか、確認させてください。

1:05:16

経済産業省、飯田経済産業政策局長。

1:05:21

お答え申し上げます。今ご指摘いただきましたとおり、今回の法律案におきましては、令和元年に改正されました特許法を参考にいたしまして、販売能力を超える分の損害額についても、ライセンス量相当額分を増額できることとしております。これは、基本的には最終的には、損害額は裁判所が認定することになります。裁判所の認定でありましては、当該営業秘密の実際の使用許諾契約における使用料率や、それが明らかでない場合には業界における使用料の相場等も考慮を言いながら、当該営業秘密自体の価値、すなわち営業秘密の内容や重要性、他のものによる代替可能性、当該営業秘密を製品に用いた場合の売上及び利益への貢献や侵害の対応、それから営業秘密保有者と損害者との協業関係や営業秘密保有者の営業方針などを総合考慮して判断されることとなると思っております。ご指摘いただきましたように、企業が算定するにあたっては、何を基に算定するかという大事だと思っておりまして、このような処置上を踏まえまして、ライセンス料を総合考慮することが適層としてありまして、この内容は私どもの逐上解説にも記載をいたしまして、今後しっかり趣旨・内容について、こうした措置を考えていらっしゃる方に向けて、周知をしてまいりたいと考えております。

1:06:41

ババ君。

1:06:43

ありがとうございます。今までの、いわゆる損害額のところに関しては、しっかりと定義があったというふうに思いますが、今言われているライセンス料総統額に関しては、いわゆる数式がまだない状態だというふうに思っています。これ難しいことだというのは承知していますが、しっかりと立証責任を負っていくためにも、ここの正義は絶対に必要だというふうに思っています。また、これを証明していくのは、おそらく損害を受けた企業だというふうに思います。裁判をしたり、様々な業務的、そして金銭的な負担も負っていくわけですけれども、これやはりあくまでご自身で賄っていただくという視点であっているのでしょうか。確認させてください。

1:07:20

飯田局長。

1:07:22

お答え申し上げます。今回の制度そのものは、まさに立証が、侵害行為の損害の因果関係が明らかでなくて、立証することが困難であるということで、今申し上げたように、例えば、もともとの制度では損害額を侵害者に販売するように、被損害者の1個当たり利益を含ませて賛成する規定を設けましたし、今回ライセンス料の規定を設けました。これはですね、ご指摘のとおり、いろんな規定を利用するといたしましても、損害額を請求するにあたっては、まさに訴える側がですね、侵害品の販売数量や被侵害者の1個当たり利益についてはですね、これはご自身で立証していただく必要がございます。これはそうした負担はございます。従いまして、まさに先ほど申し上げましたけれども、なるべくその負担を減らすようにですね、私どもの職場解説やいろんな考え方を示し、裁判例がもし蓄積してまいれば、そうしたものをしっかり周知をしてですね、まさに訴える側の企業の方の損害の立証における負担をなるべく下げられるようにですね、取り組んでまいりたいと思っています。

1:08:28

馬場君。

1:08:30

まさにここが問題だというふうに思います。ぜひ西村大臣ともお伺いさせていただきたいんですけれども、つまり損害を与えた相手側ですけれども、本来払うべきものを払うに過ぎないわけですよね。ライセンスと両相当額というのは。つまり被害を受けた側は負担があるけれども、これはこれいく分仕方ないと思うんです。自分で立証していく必要性はあると思うんですけど、それをどれだけ追ったとしても、本来取れた分が戻ってくるだけであって、相手側は本来払わなきゃいけないものを払っているだけですから、ある意味でいうとやりどくになってしまわないかというところが、この改正を踏まえてもまだ残るというところが問題だというふうに思っています。この点が、いわゆる被害者の権利を保護するに適切であるのか、あるいは今の考えだけでは不十分ではないかという指摘に対して、西村大臣どのようにお考えかぜひお聞かせください。

1:09:18

西村経済産業大臣。

1:09:20

先ほどもちょっとご議論ありました。まさに損害賠償額を算定にあたって、懲罰的に賠償を認めるべきではないかというご議論だと思います。上乗せすべきではないかと。これ諸外国で制度が多様でありまして、アメリカ、中国、韓国ではご指摘のような懲罰的な賠償制度が導入されておりますけれども、欧州ではそのような形は導入されていないということもありまして、それぞれの国内法制のバランスの中で判断されているものと思います。令和3年にこの特許法などを改正しましたときに、附帯決議をいただいておりまして、こうした懲罰的賠償制度についての導入について、それを受けまして、昨年、放送会、産業会、学会の有識者を構成委員とする特許庁で、政策推進懇談会で議論を行いました。その中で、まさに日本の法法行為損害賠償の法体系において、懲罰賠償制度のような実損の電波を超える抑止的、制裁的な制度が、生命侵害の場合でも認められていないという中で、自治体制度での導入は許容性の観点から困難であることといった議論や、あるいは制度の導入、まさに治財体制を十分に整える力が整えていない中小企業などにとって、想定外のリスクになるより、そうした懸念、また、令和元年改正後の特許法においては、損害賠償額の算定方法が見直されておりまして、高額な賠償も認められるようになってきております。そうした、資材権の侵害に対する抑止力を持つような裁判例も出てきております。といったようなことが論点、議論がされておりまして、さらに、今回、不正競争防止法におけます賠償額の算定否定の関する改正は、令和元年の特許法改正による改正と同様の趣旨の損害賠償額の算定方法の改正でもあります。このため、現時点では、この懲罰的な賠償制度の導入の必要性は高くないと考えておりますが、今回、この改正後の裁判例なども含めて、引き続き注視をしていきながら、よく見ていきたいというふうに考えております。

1:11:50

以上です。 和田君。

1:11:52

大臣、ありがとうございます。私もこのレクを伺わせていただいている中で、今もしゃべってもそうなんですけれども、やはり何か違和感が残ってしまうなというのが正直な印象です。もちろん、これまでの議論の過程があったのはわかるのですが、例えば中小企業さんにとっての想定外のリスクと言われるならば、逆に言うと、それをしっかりケアしていけばいい話だというふうに思っています。ぜひとも、被害者の保護という観点も含めて、この点、一旦立ち止まって考えてもいいのではないかということを、最後ここからご指摘申し上げたいと思います。続きまして、この資料を配りさせていただきました、①のデジタル空間における携帯模倣行為の防止というところでご質問させていただければと思います。バーチャル空間の衣装圏の整理をするというのが、本改正の趣旨だと思っておりますけれども、この①の左の部分、このデジタルとリアルで類似したファッション例というのがあるのですが、これとこれが同じである理由というものをぜひ教えてください。

1:12:48

経済産業省、蓮大臣官房審議官。

1:12:52

答え申し上げます。今ご指摘いただいた開封資料でございます。これデジタルとリアルで書いてあるのですけれども、これはあくまでイメージではございますけれども、例えばリアルの商品を新製品として、デジタルの商品を模倣品として考えた場合、デジタルの商品がリアルの商品に実際に異常をして、かつリアル商品の特徴を踏まえてデジタルの商品と実質的に同一と言えるような場合、こういった場合に模倣に該当するというふうに考えてございます。次のイメージでございますが、リアルの商品、デジタルの商品の事例としてお示しした平面ではございますけれども、デジタル空間の服がこちらでございますけれども、これデジタル空間上では三次元という形でアバターに着せれているといったような形状を持つもので考えられるところでございまして、リアルとデジタルの両方の商品を比較をした場合、商品の形態の全体から見て独自の部分といったところが実質的に同一と言えると、こういった場合にはこれは同様な同一性があるというふうに認められるのではないかと考えてございます。佐川くん。ありがとうございます。私が今ここで質問させていただきたいのは、法案が通った後の混乱を招かないかという視点だけ質問させていただきたいんですけれども、これ実質的に同一というふうに本当に定義でき得るのかというところは結構難しいところもあるんじゃないかなと、個々人によって判断が変わってくる可能性もあるなというふうに思います。また、今実際はリアルとデジタルというふうなお話がありましたけれども、これ本来であれば本当のリアルで手に触れる服とバーチャルで映像に出されているもので比較しないと本当の比較にはならないんだというふうに思います。結構これすごい難しいと思いまして、実際の3次元の空間で存在している手に取れる肌感覚というか、ものがあるものとデジタル空間で映し出されたものを、ただでさえ2Dと2Dの紙面でさえ難しいこの比較後、本物のリアルな部分と2Dのところ、3Dと2Dで比べるとよりわけがわからなくなって説明がしきれなくなる。だからこそ、実はここに皆様方の説明責任が問われているような気がしていて、ここを明確に議論しなくてはならないのではないかというふうに私は思っています。多分今ここで質問させても同じことが返ってきてしまうなというふうに思いますので、このまま西村大臣にお伺いさせていただきたいんですけれども、このままでは多分法案を運用していく際に考えてもいなかったまさに想定外の問題とぶつかってしまう可能性というのはあるというふうに思います。ただでさえ携帯模法の定義というのは難しい中で、リアルのものとバーチャルのものを比較するならば、より実態に即したまさにリアルとバーチャルで、例示をして考えを示していく必要性があるのではないかというふうに思いますけれども、西村大臣今後の方向性、具体的なものを教えていただけたら嬉しいです。

1:15:41

西村経済産業大臣

1:15:44

ご指摘のように私どもの資料から今日配布資料を出していただいておりますけれども、リアルの実際の服とメタバス上でアバターが着ている服など、リアルの商品とデジタル空間上の商品についても、今答弁もありましたけれども、基本的にはこれまでと同様、意境性、そして実質的同一性に基づいて携帯模法に該当するか否かを判断していくということになります。しかしながらご指摘のように、個別の案件によっては、まさに携帯模法であると判断されるのか、非常に判断が難しい場合があり得るというふうに考えられます。従って今後、携帯模法に該当する場合の考え方を、産業構造審議会の不正競争防止省委員会におきまして、さらに整理をして、携帯団体や中小企業団体、あるいはまさにこういうデザインをされるデザイナーとかクリエイター、こういった方々などにも、分かりやすく幅広く説明する場を設けていきたいというふうに考えておりますし、関係機関とも連携しながら、考え方の周知徹底を努めていきたいというふうに考えております。

1:16:59

具体的にご答弁いただきましてありがとうございます。ぜひ説明する際には、手に触れる実際の3Dのものと、そしてバーチャルの2Dのもの、その比較を用いて説明された方が、今後のいわゆる混乱は防げるのではないかということを、こちらで最後に申し上げたいと思っております。さらにもう一つ、これは指摘にとどめたいと思いますけれども、おそらくこの法案の改正は、生前説に基づいていると思います。原告側が被害をこうむったという中で動く場合と、被害をこうむったとわざと言って、いわゆる制約説に立った場合、結構いろんなところで権利乱用の恐れも、これは免れないというか、否定ができない状態だというふうに思っています。だからこそ、権利乱用されたことを想定した上で、どうやって対処していくのか、その対処方針というものも、合わせて検討すべきではないかということを、こちらでご指摘をさせていただければというふうに思っています。時間の関係上、少し質問前後させていただきたいと思います。この法案に限らず、特許あるいは遺書、証表など全般についての取締りについてお伺いしたいと思います。特許庁はあくまで法案を作成いたしますけれども、実際の取締りは行わないと思います。警察やあるいは検察として裁判所等が、こちらのところになっていくことになると思いますけれども、つまりはこれらの機関との連携であったり、法律を作った後に適切に利用することができる人材の育成というものが極めて大切になると思っております。この点の人材育成方法について、どのように今考えていらっしゃるのか教えてください。

1:18:29

特許庁浜野長官。

1:18:31

お答え申し上げます。まず、連携の方でございますけれども、私ども特許庁におきましては、税関当局と相互の制度の理解を深めるため、職員の相互派遣等を実施しまして、水際での模倣品対策における連携を図っております。また、産業財産権の権利侵害に関して、警察が捜査を行う場合には、捜査関係事項紹介に適切に対応するなどの捜査協力を通じまして、産業財産権侵害の摘発に貢献をさせていただいております。さらに、私ども特許庁は、特許無効審判など裁判に準じた行政審判を担わせていただいております。審判に携わる職員、審判官でございますが、この審判官に対しまして、心理訴訟業務に必要な能力を育成するための各種研修を実施しているほか、知的財産口頭裁判所、また地方裁判所、具体的には東京、大阪でございますが、こうしたところに、本年5月現在で計19名の職員を派遣するなど、裁判所との連携も積極的に行っているところでございます。今後とも人材規制を着実に実施していくとともに、法執行機関と連携をしまして、産業財産権の保護にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。

1:19:59

馬場君。

1:20:00

ありがとうございます。こちらに関しては、やはりより拡充をしていかなくてはならないのではないかと。なぜかというと、知財立国という言葉があります。20年前だと思いますけれども、小泉政権下で提唱された国のまさに目指すべきビジョンの形だと思います。その政策の効果もあって、おそらく便利市も増えました。そして制度もできました。いろいろな体制が拡充してきた中で、我々はその理想像にたどり着いてきているのかというところを、一旦立ち止まって考えなければいけないと思っています。申請件数で言えば、大企業が83%、中小企業の申請割合は約17%。一体この形が理想であるのか、この形を知財立国と呼んでいいのか、さまざまなところで問われなければいけないと思います。だからこそ人材育成というところもまた必要ではないかというふうに私は思っています。私が思う知財立国というイメージですけれども、企業や団体の大きさに左右されることはなく、あらゆる方が自ら生み出した知財、まさに知識、知恵というものをフルに活用して、世界に誇る技術を持って社会を牽引していく。これが私にとっての知財立国のイメージです。ですが、今の状態で言えば、大企業が中心になってそれを行っている中で、なかなかそういうふうな中小企業が生まれてしまっていないかというところを指摘させていただけたと思います。これは何も特許庁さんが何もやっていないというつもりは全くありません。費用の減額制度だってやっています。中小企業のオーナーさんに対する講演会だってやっています。各種関係団体さんもいろいろなやり方で盛り上げていこうと努力されているのはわかります。ですが、今ここに至ってその理想像に近づいてきているかというと、まだまだ遠い位置にあるのではないかというふうに考えざるを得ないんだというふうに思います。このままの延長線上で、どれだけやったとしても理想に近づいていかないとするならば、やはり改革の息吹というものはずっと吹かし続けていかなければならないんだというふうに思うわけです。今回の改正に至ったとしても、本当はこのような全体を捉える問題意識であったり、危機感、まさに問題意識だけではない、その危機感というものを知らしめていく文言があってもいいのではないかと思うわけですが、西村大臣いかがお考えでしょうか。

1:22:13

西村経済産業大臣

1:22:17

まさに、知財立国というものを目指して取り組んできているわけでありますけれども、この最近富にデジタル化、あるいは新たな技術がさまざま進展してきておりますし、国際化も進んできております。SNSなどの空間、デジタル空間で使用した衣装に関するマーケティングであるとか、あるいはアバターに着せるもの、小物の販売など、特に中小企業とかスタートアップとか、また個人事業主であるデザイナー、クリエイターなどの方々の需要活動が多様化してきているものというふうに認識をしております。そうした実態の中で、今回法改正の中で、時代の要請に対応した知的財産制度を見直していくということで、知的財産権の中でも中小企業の取得の割合が高いブランドとかデザインなどの法強化の改正を行うこととしております。御指摘があったとおりでありますけれども、特許庁では、既にデザイナー、クリエイターなどの個人事業主やスタートアップを含む中小企業が、この知財の取得活用を円滑に行うことを後押しするために、さまざまな制度を実行してきております。全国47都道府県に中小企業がブランドデザインなど知的財産相談可能な知財総合支援窓口を設置しておりますし、また中小企業を対象に審査請求料あるいは特許料を軽減してきております。さらには、中小企業のブランド化などの知財戦略の構築に向けた特許庁職員による伴走型の支援などを実施してきております。まさにこうした取組を通じて中小企業の知財を活用した新たな事業へのチャレンジなども後押してきているところであります。先ほど数字のご紹介ありましたけれども、こうした支援策の効果もあって、この10年間で中小企業による特許出願件数は約7,000件増加をしておりますし、また、特許出願が行った中小企業者数、先ほど出願件数、企業者数で見ると約1,000社増加をし、また中小企業による商標の出願件数が約3万4,000件増加するといったこと、また、商標出願が行った中小企業者数で言いますと1万7,000社増加するということで、知財を活用する中小企業の裾野の拡大が図られてきているものと思います。ただ、まさに急速に技術も進化し、世界は変化をしてきておりますので、大企業は当然でありますけれども、こうした中小企業が知的財産をしっかり確保しながら、それを経営に生かしていくという、権利取得から活用していくところまで含めて、知財系支援にしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。

1:24:57

石原 祐樹君

1:24:58

西村大臣、きっと今の状態が、知財立国と言える形ではきっとないと思っていますし、きっと大臣もそこは受け止めてくださっていると思います。確かに件数が増えてきているのは評価できると思います。しかし、この現状に満足しては絶対にならないと思います。一旦立ち止まって、どういうふうにもう一回戦略を見直すのか、これまでの延長線上では、おそらく足りないんだというふうに思いますので、私も知財立国を絶対に目指していきたいと思いますから、引き続き皆様と一緒に議論させていただければと思います。最後に移りたいと思います。資料②、ぜひご覧いただければ嬉しいです。こちら、私どうしてもレクを伺っている中で、わからなかった点ですけれども、国際展開開発件数というものがここに書かれております。これ、ごめんなさい。白黒で印刷したのでよくわからない状態になってしまったんですが、右側にある、一番上にあるのが実は日本なんです。日本なんです。国際展開開発件数だと日本が1位になりますというこのグラフなんですけれども、どうも私の想像とちょっとかけ離れている状態なんです。アメリカよりも上なんです。中国よりも上なんです。しかもずっと1位らしいんです。これ、Eの皆様のイメージあってますか?私どうも違和感を覚えてならないんですよね。この国際展開開発件数は1カ国だけじゃなくて、2カ国以上に出願をした特許を指しているそうです。ですが、日本は例えば半導体、再生可能エネルギー技術など、少し前までは世界でトップシェアを誇っていたものが、今やはり風前の灯火となって、今まさに危機の状態になっています。こちら、特許調査に伺いたいと思うんですが、国際展開開発件数1位、これはすごいことだと思います。ですが、この数字が持つ意味は一体何なんでしょうか。1位だけど技術は何もかもやられてしまったのか、この1位という意味はどういったところにあるのか、ぜひ教えてください。国際展開発明とは、複数の国・地域へ出願された発明を意味するということで、委員御指摘のとおり、データが取得可能となっています。2017年までは、我が国、国際展開発明の件数では10年以上、主意を維持しております。海外への出願には、出願書類の翻訳費用や現地の代理人費用など、国内出願に比べて多くの費用を要することから、国際展開発明はそのようなコストをかけてでも出願人が海外における市場確保のために権利化を目指す価値があると考えている発明ということができるというものでございます。我が国の国際展開発明の件数が主意であることは、我が国企業がグローバルな事業活動に資する有用な発明を多く創出していること、そして創出した発明の海外での権利化をきちっと進めている、合わせて進めていることを示唆していると考えております。特許者としましても、企業のグローバルな事業活動における主体確保支援に引き続き、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

1:27:59

野田君。

1:28:00

これ皆様どうでしょう。同じ考えですか。もし1位だったらもっと日本すごいんじゃないかなと思ってしまうのは私だけではないでしょう。私だけではないと思います。ありがとうございます。1位だったら誇りたいんです。もっと経済よくなっている。これもしかしたらじゃあ技術はたくさんあるかもしれないけど経済に結びついてないのか。技術はあって、新生はすごいんだけれどもそれが結びついてないのか、果実になってないのか、ここを最も分析が必要な部分なんじゃないのかなというふうに思います。1位であることは私は誇りに思いたいです。この強み、1位であることを強みに生かしたビジネス展開など、展望を描くことができないのでしょうか。もう一度だけお伺いさせてください。

1:28:43

特許長清水総務長。

1:28:48

お答え申し上げます。特許長といたしましては、この国際展開発明というものが非常に各国に比べても日本は非常に多いということ、これを経済発展にしっかりと生かしていくということで、特許長としてもしっかりとした分析をこれから始めたいと思ってございます。

1:29:08

マバ君。

1:29:10

今、分析はされていないということですか。今のこの時点でもし何かの展開であったり分析であったりするものがあればぜひ教えていただきたいと思ったのですが、お願いします。

1:29:24

特許長清水部長。

1:29:28

今、具体的にお示しできる分析結果というものを持ち合わせてございませんが、これからしっかりと分析をして、この意義というものを検証したいと思ってございます。

1:29:41

マバ君。

1:29:42

ありがとうございます。西村大臣、こちらは質問はしないですけれども、すごいことだと思うんです、1位というのは。ただ、この1位の意義を我々はしっかり理解しているのか、この強みをしっかりと生かした国益を我々はつくることができているのかというところは、やはりこれは真剣に考える、まさにポイントだというふうに思います。1位ならば1位らしく堂々と言いたいです。1位ならば1位らしくその意義をちゃんと理解して、そしてグローバルに日本の企業たちが活躍する姿を、私は実感として持ちたいというふうに思っています。でないと、この1位というものに魂が宿らないと思うんですよね。だからこそ、今回あらゆる歴を伺ってきた中で、ここだけが異様に違和感を覚えてしまった部分ですし、今お伺いしているのも、今から分析を始める、じゃあいけないんだというふうに思うわけです。ぜひとも今日の議論させていただいたことを踏まえて、次の議論させていただくときにはその部分を議論させていただければというふうに思います。我が国の知財戦略特許庁が実際に先頭に立って、ぜひとも道を切り開いていただきたい。そして私もその部分をしっかり考えていく覚悟を申し上げて、今日の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:31:13

次に遠藤亮太君。

1:31:17

日本維新の会の遠藤亮太でございます。今日は不正競争防止法の改正案について質問させていただきたいと思いますけれども、先ほどから冒頭いろいろ質問ありましたけれども、私も同じような問題意識を持って、今日も質問させていただきたいと思うんですけれども、我が党は昨年の4月にメタバースウェブスリー議員連盟を立ち上げまして、このメタバースのデジタル空間における毛瓶であったりとか、こういう課題についてはずっといろいろな団体からヒアリングをしまして、準備をいろいろしてきたんですけれども、その中で今回明確に法律で規定するというところについては非常に意義があるというふうに、法改正については非常に評価できるのかなというふうに思っています。その中で特にまず確認したいのが、商品を無体物を含むと規定して、適用対象にしていくという方向性があるように思うんです。この辺りまず確認したいと思います。

1:32:23

経済産業省 飯田経済産業政策局長

1:32:27

お答え申し上げます。現行法でございますけれども、商品形態につきましては有体物の形態だけでならず、無体物を含まれて、現時点ではそのようになってございます。この理由は、従前はメタバースなどのデジタル空間での商品の形態を模索する行為そのものが想定されておりませんでした。しかし近年では、まさに委員が御指摘いただいた通り、アバターに着せる服や小物などデジタル空間での利用前提として商品が登場してきておりまして、そうしたデジタル空間上の商品の形態を模索して儲けようという行為の増加が懸念されている状況でございます。おため今回の改正では、デジタル空間上の携帯も包品の提供行為も不正競争に含まれるようにするものでありまして、具体的には無体物を想定した電気通信回線を通じて提供する行為を追加するものでございます。したがいまして、今回の改正により商品の携帯には、今まで入っていないということでございましたけれども、無体物を含まれると改正することになりまして、これは、地区上改正等でも改定をして、もし法律を通していただければ明確にしてまいりたいと思っております。

1:33:30

遠藤君。

1:33:32

デザイン空間で作成されたものを著作物というふうに捉えることもできると思います。これはメタバラス空間ですね。こういった著作物として捉えることもできるんですけれども、従前でこの著作権法内で対応することについては、どのような限界があるのかを確認したいと思います。

1:33:56

文化庁中原審議官。

1:34:04

著作権法では、著作物は思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものというふうにされておりまして、無体物につきまして、詩人の財産権等を規定しております。これによりまして、著作物の要件を満たす場合には、現実空間のみならず、デジタル空間で作成されたものにつきましても、著作権法で保護されるというふうに理解をさせていただいております。

1:34:29

遠藤君。

1:34:31

文化庁さんは質問はこれで終わりますので、ご退出いただいて大丈夫です。安田知事の質問です。

1:35:06

飯田経済産業政策局長

1:35:10

お答え申し上げます。先日のご答弁で文化庁さんから、まず文化庁としては、生成愛と著作権の関係で、現行の制度について正しく理解していただくということで、理解を進めるためにソフトウェア等のもので進めていくということでございましたけれども、不正競争防止においては、先ほどもご答弁申し上げましたが、例えば他人の周知または著名な商品等を表示を使用した商品を提供する行為、別の規制である周知表示混同邪気行為や著名表示防御行為等がございますけれども、これにつきましては、実はリアルな商品のみならず、例えば他人の商品等を表示を不正に付したプログラムをインターネットを通じて提供することが想定されたことから、そのような行為も規制対象となることを明確するために、平成15年、法改正で、先ほども申し上げましたが、電気通信活性化を通じて提供する行為も追加をしてございました。ただ、携帯網につきましては、平成15年当時はデジタル空間上で商品の携帯を網をするような行為が想定されていなかったために、当時は法改正は行っておりませんでした。しかしながら、近年、安田さんが申し上げましたが、アバターに着せる服や小物などデジタル空間での利用前途した商品が出てきておりまして、今回はそうした意味でソフトローではなくて、明確に法改正をして、デジタル空間上の携帯網を提供する行為も規制対象とするということで、不正競争防止法におきましては、著作権と違って制度を変えて規制対象とするということを行わせていただきたいと考えております。

1:36:48

遠藤君

1:36:50

先日、私は計算委員会で、不正競争防止法についてご質問させていただいたんですけれども、最近、日本企業で重要な技術の流出ケースが増加しているとおり、令和4年で検挙件数が29件、中国に流出したケースもあるという答弁があったと思います。改正案では、国外における日本企業への侵害行為について、日本の裁判所において、民事で訴えを提起できるということにされていると思います。中国の反不正競争法では、明文の規定はないが、民訴法上の解釈において、訴えられた不正競争行為が中国国外で発生し、権利侵害の結果が中国国内に発生した場合に、人民法院により管轄することが明確化にされているということなんですけれども、中国とのバランスという観点からも、今回の法改正としては妥当だというふうに判断されているのか、このあたり確認したいと思います。

1:37:54

経済産業省 蓮大臣官房審議官

1:38:01

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、まずは日本企業の営業秘密、これが海外に流出している疑いのある事案として、ここ数年で毎年1、2件程度、刑事事件としても発生してございます。正確な把握がなかなか難しいのですが、同等以上発生していると我々は見込んでいるところでございます。過去の民事訴訟で、日本の裁判所に裁判管轄が認められるか、または日本の不正競争防止が適用されるかが不明確だったということで、その争いに多くの時間が割かれたという事案がございました。このように海外で発生した日本企業の営業秘密や侵害について、裁判管轄や準拠をめぐる争い、先ほどの中国の法律も同様だと思いますが、基本的には日本の場合も民事訴訟法ですとか、法の適用に関する通則法、これで損害の発生がどこであるか、日本であればということで、そこの判断要素がございます。そこの立証が非常にコストが高い、そういうようなご主体がございましたので、規定を整備して、日本の裁判所でも民事の損害賠償などを請求できるということを明確化してほしいといったような要望を経済団の中でもいただいておりました。こうしたことなどを踏まえまして、今回の法改正によりまして、海外で営業秘密が不正しようとされても、日本の裁判所で日本の不正競争防止法に基づき損害賠償などを請求できるということを明確化するのが今回の法律の改正の趣旨でございます。これによりまして、国内で事業を行う企業にとって、日本の裁判所で不正競争防止法に基づき裁判できることの予見可能性が高まっている。開発等をめぐる争いについてのコストですとか負担が軽減されるとともに、より安心した企業の海外技術展開が認識するものと考えております。

1:39:36

遠藤君。

1:39:38

そこで、企業にとっては、証拠の収集であったりとか執行の実行性の観点から、日本の裁判所ではなくて海外の裁判所を選択するということもあり得ると思います。これ、日本の企業はどういうふうにサポートされていくのかをお尋ねしたいと思います。

1:40:01

厚井審議官。

1:40:06

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、証拠収集の容易さですとか、執行の実行性、こういった観点から、日本ではなく海外の裁判所を選択するということも、企業の訴訟戦略上は十分にあり得ることでございます。私どもの審議会の検討におきましても、企業の訴訟戦略を制限することにならないように、今回の公開室にあたっても配慮するようにということを求めるご意見もございました。こうしたことを踏まえまして、今回の新設する不正競争防止案を19条2の第1項でございますが、日本の裁判所に提起することができると定めているところでございまして、専属管轄と言われているものではなく、競合管轄ということで海外の裁判所に提起することも当然可能でございます。その上で、証拠収集等について日本企業に対するサポートというご指摘でございました。ちなみに今回の改正で、海外での営業秘密侵害に対して日本の不正競争防止法による裁判が認められた場合には、この同じ不正競争防止法に基づく文書提出命令、7条規定でございますけれども、こういった法的な手続き、手段も活用することが可能になります。この規定の活用などを踏まえながら、今後、営業秘密の海外における侵害に対する訴訟における証拠収集、本当にこれらの実態も踏まえまして、円滑な訴訟遂行に向けた対応について、さらに検討を含めてまいりたいと考えております。

1:41:22

遠藤君。

1:41:26

損害賠償額算定規定の拡充というところで、改正案では、侵害者にライセンスをしたものとみなして、損害賠償額を増額できるということになっているんですけれども、今回の営業秘密の侵害に対して、能力を超えて損害賠償ができると、侵害者にとっては大きなコストになり得ると思うんですけれども、特許では令和元年改正で追加されたという事項なんですが、不正競争傍聴で特許法と同じ方向性で今回改正されている。これ特許法においては、損害賠償額算定規定の拡充によって、侵害行為の抑止につながっているということが考えられるのかどうかをお尋ねしたいと思います。

1:42:13

特許長清水総務部長。

1:42:16

答え申し上げます。令和元年の特許法改正におきまして、特許権侵害による損害額の算定方法を見直しをさせていただいたところでございます。第一に、特許権者の生産能力等を超えるとして損害が認められなかった部分についても、侵害をした者にライセンスしたと見直して損害賠償を請求できることとなりました。第二に、ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たって、特許権侵害があったことを前提とする額、これは裁判所が侵害を認定した上でのライセンス料でありますので、侵害が確定しない状況で決定される通常のライセンス料よりは高くなるというものでございまして、この額を考慮できることが明文化されたものでございます。その後の裁判例でございますが、特許権者側の損害額に基づく算定方式、今申し上げた改正内容は、この特許権者側の損害額に基づく算定方式の場合だったわけでございますが、特許補助は侵害した者の利益から特許権者の損害額を推定するということが別の規定で認められております。この別の規定は直接の対象ではありませんので、生産能力を超えた部分の損害が認められるかどうか、ずっと争いがございました。この場合も特許権者の生産能力が超える部分で侵害した者の利益がある場合は、それをライセンス相当額として特許権者に損害を認めるという裁判例が、この令和元年改正後に出てございます。知財総省では高額な約27億円の損害額が認定されたという例でございます。令和元年の特許法改正の趣旨に即した裁判例等があるということで認識をしてございます。また同じく裁判例として、ライセンス両立の算定にあたり侵害をした者に対して、業界における平均的なライセンス量の約2倍の損害額を算定した、認めたというものがあるということも承知をしております。このように高額賠償を認める方向で裁判例も示されているということでございます。令和元年改正により特許権侵害の抑止力が高まっているというふうに考えてございますが、引き続き裁判例などを注視してまいりたいと思います。

1:44:31

遠藤君

1:44:34

この営業秘密を保護するという観点から今回の改正の方向性は理解できるんですけれども、外国公務員への増加に対する罰則の強化というところで、法人で3億円から10億円以下の罰金への引上げというところになっていると思います。OECDの優先勧告に基づいてというところなんですけれども、国によっては外国公務員から従業員に対して賄賂を要求してくるところもある。賄賂を提供する者が出てくるというところでは、どのようにして海外に進出する企業に周知していくのか、従業員の国籍を問わず処罰ができるようになるという点では、企業のリスクマネジメントが非常に重要であるんだというところなんですけれども、これどういうふうに対応されていくのかをお尋ねしたいと思います。

1:45:33

安井審議官

1:45:38

お答え申し上げます。今般の改正によりまして、罰則が強化されること、また日本に至る事務所を有する法人の御指摘があったように、外国人従業員に適用管轄が拡大されることですね、こうしたことを踏まえまして、海外に進出する企業に対する外国公務員増加防止についての周知等の支援は一層重要であると認識してございます。企業への周知につきましては、2004年に企業の自主的、予防的アプローチを支援するために、外国公務員増加防止指針というものを策定しておりまして、その後事業環境の変化を踏まえ、計6回にわたって改定してございますが、これに合わせて当該指針の手引きですとかパンフレット、こういったものを作成し、関係団体やセミナー等での講演などを通じまして、企業の周知設定をこれまで図ってきているところでございます。この周知に加えまして、経済産業省では、外国公務員増加防止の総合窓口というのを設置しておりまして、広く相談を受け付けておりますところ、ここ3年、2020年の4月以降では90件以上の対応をしているところでございます。さらに企業単独で御指摘のように、不当な要求を拒絶するというのは困難な場合がございますので、こういった場合の現地日本の大使館や領事館の日本企業の支援窓口などでございますが、そういったところ、あるいはJETRO、現地の商工会議所等に相談をするほか、こういった機関を通じて不当な要求を提出するよう、現地政府に要求するといった対応も可能だということなども周知しているところでございます。今回の改正と併せまして、外国公民増加防止指針とその手引きやパンフレットと改定し、ホームページでの公開に加えまして、全国の知財総合窓口ですと、国内外のJETROの事務所をはじめとする関係団体に広く反復・周知するとともに、現地の日本大使館や領事館などの担当者への改正内容についてのウェブ研修などを通じまして、海外進出企業に対する支援に注力してまいりたいと考えております。西道君。ありがとうございます。僕も海外で仕事をしていた中で、これ本当に結構深刻な問題が現地ではあったりとか、特に中国なんかはこういう賄賂の国なので、本当に今も実は結構多行していると、私自身は認識をしていてですね。これはしっかりと、経産省としても取り組んでいただきたいというふうに思っています。ちょっと質問を一つ飛ばさせていただいて、最後ちょっと大臣にお尋ねしたいと思います。今回のですね、この法改正の中で、メタバス空間でのNFTのデザインの普及とか、こういったところも可能性あると思いますけれども、実際、改正によってですね、大臣どのようなご所見をお持ちなのかお尋ねしたいと思います。

1:48:12

西村経済産業大臣。

1:48:15

まさに時代が大きく変化をしてきている、特に技術の進化が非常に早い中でですね、まさに日本の経済力、特に企業の生産性を向上させて競争力を高めていくためにはですね、いろんな設備投資を含めた、そうした投資の中でも、研究開発や人材、そして知的財産など無形資産を含めた投資、これを拡大してイノベーションを起こしていくということが重要だと認識をしております。そうした中で特に知財の分野においては、デジタル技術の活用などに伴って、SNSを使用したSNSでの衣装に関するマーケティングであるとか、あるいはデジタル空間でアバターに着せる服や小物の販売などですね、特にスタートアップや中小企業、そして個人でデザイナーやクリエイターの方々が活動するという、そうした活動が非常に多様化してきております。こうした知財を活用した事業、取組をぜひ後押しをしていきたいというふうに考えております。そうした中で、今回の法律案の中で、衣装登録出願前の公開デザインに関する手続きの要件緩和であるとか、デジタル空間における無法行為の禁止、防止であるとか、あるいは既存の商標と類似する商標、あるいは他人の氏名を含む商標登録制度の整備であるとか、そうした措置を講ずることとしておりますけれども、これらによって新たなブランドデザイン、あるいはデータ、知財、こうした保護を強化が可能になってくるものというふうに思います。こうした措置によって、まさにデジタル空間における様々な事業展開も含めて、デザイナー、クリエイター、こうした事業展開をぜひ後押しをしていきたいと思いますし、新しい時代を迎えている、どんどん進化をする中で、ぜひ日本の企業、日本人のクリエイターも、ぜひ大いに活躍をしてもらいたい。先ほど来、御議論があります知財立国にふさわしい、そうした取組をぜひ後押しをしていきたいというふうに考えております。

1:50:14

遠藤君。

1:50:15

ありがとうございます。今朝も日経新聞でしたかね、クラスターさんが海外の暗記を受託したというところで、実際この僕もいろいろ議連でですね、いろんな団体ヒアリングしていると大臣おっしゃられたみたいに、やっぱりクリエイターさんがなかなか守られていないということが本当に課題があったと。今回は本当にこの法改正において、非常に僕個人的にも本当に評価したいなというふうに思います。ちょっと次の質問に移りたいと思います。前回ちょっと積み残したところなんですけれども、燃料電池と電気自動車のところなんですけれども、日本国内ではですね、今水素ステーションのところで、現在170カ所水素ステーションあると。これ水素ステーションをつくるのに、約一世代、この一カ所つくのに5億円かかるんだというところなんですけれども、これ政府としてはですね、2030年には900カ所を目指しているんだというところで、実際ですね、この水素ステーションの見通しをまず確認したいと思います。

1:51:22

資源エネルギー庁井上省エネルギー、新エネルギー部長。

1:51:28

お答え申し上げます。水素ステーションですが、先生がおっしゃっておられるとおり、現行2020年度整備目標160カ所については達成しておりますが、2030年、先期程度というのが現行の目標でございます。

1:51:44

遠藤君。

1:51:45

ありがとうございます。これタクシーとかですね、バスとかトラックとか、後続距離のある商業利用ができるのかが大きなところだと思います。FCVの普及の可能性については、今の捉え方ですね、どのような捉え方されているのかというところで、海外でもタクシーやバス、トラックといったですね、後続距離の大きい交通手段においては、このFCVのニーズが認められるというところのようなんですけど、普及としては今の現状、どうなる状況でしょうか。

1:52:21

経済産業省藤本大臣官房審議官。

1:52:27

お答え申し上げます。FCV、燃料電池自動車は、先生ご指摘のとおり、後続距離が長く、充填時間が短いといった強みがありまして、自動車分野におけるカーボンニュートラルの実現に向けて、重要な選択肢の一つと考えております。これまで日本では約8000台導入されてきております。海外におきましても、排出ゼロ車両の一つとして、各国の電動化目標の中に位置づけられておりまして、例えば米国では乗用車を中心に約14000台、中国ではバス、トラックなどの商用車を中心に約12000台が導入されていると承知しております。一方で車両や水素の価格が高いことや、水素ステーションの整備といった課題があることから、よりニーズの高い分野に製作リソースを重点的に導入することで、市場を早期に立ち上げて、コスト低減やステーション整備の好循環をつくっていくことが重要だと考えております。バスやトラックなどの商用車は、移動距離が長く、長時間の稼働が求められることも多いため、燃料電池自動車の導入が期待できる分野だと認識しております。このため、車両の価格差の課題について、これまで実施してきた乗用車の車両の購入補助に加えまして、商用車につきましても、燃料電池自動車や電気自動車の高い導入目標を掲げる事業者に対しまして、今年度から購入補助を開始したところです。こうした取り組みを、先ほど答弁になりました水素ステーションの整備と両輪で進めていくことによって、燃料電池自動車が選択肢となるような社会の構築を目指してまいりたいと考えております。

1:54:11

遠藤君。

1:54:13

海外では、実際このFCVの評価されていると思います。後続距離も電気自動車と比べて非常に長い。購入するにしても短くできるという利点があって、一方、アメリカ、中国、韓国ではEVがリードしているんだと。東南アジアにおいても、中国、韓国のEVが先行していたりとか、インドネシアでは一方で日本車が9割を占めているんだというところもあったりすると思います。実際、東南アジアにおいては、日本車のシェアはどのように維持していくのかをお尋ねしたいと思います。

1:54:52

藤本審議官。

1:54:54

お答えします。委員御指摘のとおり、東南アジアでは、例えばインドネシアにおきましては、2022年に日系メーカーが9割超の販売シェアを占めている一方で、中国や韓国系のメーカーの電気自動車の販売が約1万台となっておりまして、2021年の約600台と比較して、徐々に増えてきていると承知しております。こうした中、日本車のシェアを確保するためには、ハイブリッド技術など、これまで培った日本の強みを生かす形で、様々な選択肢を用意して、実用の異なる各国市場、それぞれでの販売を確保しつつ、電気自動車においても競争力を確保することが重要と考えております。経済産業省といたしましても、電気自動車市場の拡大に向けた日本企業による電気自動車の実証事業を後押ししてまいりました。今後も東南アジアでの電気自動車の普及状況ですとか、政策も注視しつつ、こうした産業界の具体的な取り組み、これは日産トヨタがタイやインドネシアで電気自動車の販売を開始していたりとか、トヨタやホンダはタイで、三菱自動車はインドネシアで電気自動車の現地生産を今後開始する旨を発表するといったような動きがございますので、こうした具体的な取り組みを緊張感を持って後押ししてまいりたいと考えております。

1:56:24

遠藤君。

1:56:25

ありがとうございます。ぜひしっかりとこのFCV、EVについても、日本国としてもしっかりと支援していただきたいというふうに要望しまして、質問を終わりたいと思います。

1:56:36

次に小野太一君。

1:56:54

日本石の貝野小野太一です。不正教則防止法等の改正案について質問をさせていただきたいと思います。我が党の方でも検討させていただきましたけれども、この法案は実務的な改正が多いということで、必要な改正案が含まれているのかなというような評価をさせていただいておりますけれども、その中で、私は国際的な観点から、それを中心に質問させていただきたいと思っています。馬場委員も先ほど携帯模倣行為の規制の話について質問されていましたし、また遠藤業太委員も先ほど、営業秘密に関する裁判の管轄の話も質問されていましたが、それとちょっと似たような話なんですけれども、デジタル上の携帯模倣商品が出てきた場合に、それが海外で行われた場合はどういう扱いになるのかなということ。これなぜかと言いますと、今、生成系AIでも海外のサービスが、日本のクリエイターさんのものを学習したりして生み出していたことがありますし、またAIを使うまでもなく、今デジタル上で全て入手可能ということになっていますから、そういう意味だと日本国内のことだけで法整備していても、なかなか効果的ではないというようなこともあると思いますので、そこについて今どのように権利保護を図っているのか、特に国外において侵害行為があった場合に、クリエイターさんがどういう対応ができるのかということを教えていただきたいと思います。

1:58:42

経済産業省 舛添大臣官房審議官

1:58:46

お答え申し上げます。御指摘のとおり、国境をまたいで携帯網法を始めつつ不正競争行為が行われた場合には、民事に関しては裁判管轄、すなわちいずれの国の裁判所で裁判を行うのか、もう一つは準拠法、すなわちいずれの国の法律で裁判を行うのか、といったことが大きく問題になるわけでございます。まず、携帯網法商品の提供行為がデジタルの場合も含めて海外で行われた場合、そういった場合だとしても、このデジタル商品の提供のあるサービスが、日本国内に向けられたサービスと認められる場合などに、当該携帯網法行為による結果が発生した地が日本国内であると、裁判所が判断するときは、日本の裁判所で裁判を行い、それで日本の不正競争防止法における判断を求めることができると考えてございます。日本での裁判の結果、外国でのも法品の提供行為に対して、差し留めや損害賠償などが認められた場合、少なくとも日本国内に相手方企業の財産があれば、損害賠償を対象してその財産の差し抑えは可能でございます。一方、先ほど申し上げましたけれども、日本国内に相手方企業の財産がない場合、海外にある相手方企業の財産を差し抑えるためには、我が国の外国判決承認制度同様の規定を置いている場合、海外の裁判所による日本の判決の承認が必要になります。このため、場合によっては、強制執行が難しいといった場合もあるものと考えられます。しかしながら、仮に海外での強制執行は困難だとしても、日本の裁判所で日本の不正競争防止法に基づく判決が出ることが明確になれば、海外の訴訟相手を和解を含めた日本での交渉の場に引き出すことが余裕になるといったメリットも、そういったことを経験した企業から指摘されているところでございまして、事後的な救済のみならず、デジタル上の携帯模倣商品の提供行為、こういったものの不正競争行為であることは、日本の法律上明確になるということでの一定の抑止効果も期待できるのではないかと考えております。

2:00:36

小野太一君

2:00:38

ありがとうございます。大企業であれば、海外で侵害行為が起こった場合には対応が可能なのかなという印象を持っているんですけれども、ただ、デジタル上のクリエイティブな作品の発表というのは、今、個人でもやれるようになっていて、そういう方々が生み出したものがネット上で爆発的に広がって、ものすごく大きな利益とか財産上の価値を生み出すというような時代にもなっていますので、ここは、価値を共有できる国同士で国際的な取り決めを進めていくと。そして、前回も私も質問させていただいた中で申し上げましたけれども、やはりこういったクリエイティブの部分で、日本の個人が非常に世界的にも通用するような高い価値を生み出している、やはりトップの国だというふうに思いますので、そこを政府がやはり他の国を巻き込んでイニシアチブを取っていくということは、今後大事じゃないかなというふうに思いますので、そういう意味で、特許庁をはじめ、知財関連の皆さんが国際的な場にどんどん出ていって勉強をしていただくとか、大臣にはそういった予算、人材を国際的にも通用する、そして旗振りを日本からやっていくような、そういった形での人材育成というのもしていただきたいなというふうに思います。次に、今回の改正案にも入っていますけれども、データセットなどのデジタルの価値物について、不正競争によって営業上の利益が侵害されたという場合に、非侵害者の販売能力を超える数量に基づいた損害額の算定というものが問題になってくるんですけれども、これ実際の侵害された側の生産能力が、例えばリアルな実物を作る工場を持っている場合で、しかもリアルなものを大企業が作った場合には、その生産能力の算定ものが算定し得ると思うんですが、デジタルの場合には無限に販売できる可能性だったりしますし、大企業と中小企業の販売能力も確かに事実上は違うのかもしれませんが、算定する場合には非常に難しい問題を伴うと思うんですが、この辺はどういうふうにお考えなんでしょうか。

2:03:05

厚生審議官。

2:03:08

お答え申し上げます。御指摘のとおりでございまして、今回の改正法案において、生産や販売などの能力に制約のある企業の損害の回復がより適切に行えるように、我が年に改正された即興法も参考にしまして、販売などの能力を超える分の損害額については、ライセンス料相当分を増加できるという規定にしたいと考えておりますが、この場合において、御指摘のとおりです。リアルな通貨品においては、非侵害者の規模などから物理的に生産や販売などの能力に限界が存在するというのは通例でございますので、非侵害者の販売などの能力を超える通用でも想定できるわけでございますが、先ほど御指摘がありましたとおり、デジタルの商品については、複製が容易であることなどから、非侵害者の規模に応じた販売等の能力の限界がなくて販売が可能であるといった場合もありまして、そういった場合には、ライセンス料相当額分の定額ではなく、侵害者が販売した全数料に非侵害者の1個当たりの利益の額を乗じて得た額が損害額となると考えております。

2:04:13

尾野君。

2:04:16

どれくらい販売したのかということを把握するのは、確かにデジタル上だから、そういう意味ではやりやすいというところはあると思いますけれども、この裁判手続き上でどのように認定していくのかというところは、これも結構難しい面もあるのかもしれません。正直にどこまで出してくれるのかというところもあるでしょうし、ただ、権利侵害者に対して、正当な損害額を算定するという方向で、権利者の保護を図るという意味では、非常にいい改正だと思っていますが、デジタルの中でどうやっていくのかというのは、非常に実務上難しい課題もあろうかと思いますが、ぜひ、裁判所だけじゃなくて、皆様の方でも、しっかり知恵を出して、そして被侵害者が、ちゃんと救済されるような方向で検討も進めていただきたいと思います。以上で不正競争防止法の質問は終わって、特許法の改正の方に行きたいと思うんですけれども、今回、国際的な枠組みということで、アップデートするような改正がいろいろ盛り込まれておりますけれども、世界知的所有権機関に特許を出願するということで、デジタルアクセスサービスというもの、DASというものが、世界知的所有権機関が設立をしたと、これが2009年から始まっているんですけれども、我が国がこうしたデジタルサービス、国際的な枠組みに参加した時期は、いつなのかということと、先進主要諸国の参加状況というものも、教えていただきたいと思います。

2:06:10

特許庁野村審査業務部長。

2:06:17

お答え申し上げます。ご指摘ございました、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービスにつきましては、日本国特許庁は、世界に先駆けまして、2009年4月1日に加入しております。そして、他の主要国、機関の参加状況についてでございますが、アメリカ、米国は2009年4月20日、韓国は2009年7月、中国は2012年3月、欧州特許庁は2018年11月にデジタルアクセスサービスに加入しております。デジタルアクセスサービスにつきましては、パリ自由予約に基づく優先権の主張を伴う出願をする際に、出願に自らが各国の自治体庁に対して個別に行っていた書類送付等の手続きを簡素化すべく、デジタル化された優先権書類を世界一的資質主要権機関を経由して、複数の自治体庁間で寄与し合うサービスでございます。今後もユーザーの利便性向上のために、手続き化のデジタルにつきまして、検討化をしてまいりたいと考えております。

2:07:21

小野君。

2:07:23

ありがとうございます。我が国が先駆けてというところに力が込められておりましたけれども、本当に素晴らしいことだなと思います。こと我々はですね、日本のデジタル化というのは周回遅れだとか、そういうことがよく言われていて、確かにそういう面もあろうかと思うんですが、この知財に関しては、これデジタル化についてですね、我が国が一番最初に始めたということで、他の国、アメリカは同じ4月20日、これは私の誕生日なんですけれども、それは別といたしまして、アメリカよりもですね、ありがとうございます、アメリカよりも、そして他の国よりもですね、先進商業よりも早かったということで、これは英段だったかなというふうには思っています。そういう中でですね、さまざまな改革されていますが、後ほどもちょっと大臣にもこれをお伺いしたいと思いますが、ただそうは言ってもですね、やっぱり遅れているところもいろいろあってですね、これ後で質問させていただきますが、せっかくこうやってですね、世界最先端で一番最初にデジタル化を、その特許の出願もですね、第1町から第2町とか他のところに申請をする手間をですね、デジタルで全部一発やればOKというような仕組みを導入したわけですから、こういった心意気をもう一回思い出していただいてですね、これからも他がやっているからという後追いではなくてですね、最初にやはり最新のですね、こういったデジタルの生産的な仕組みというものをどんどん取り入れていくということもですね、今後も頑張っていただきたいというふうに思うんですね。ちょっと話は別になりますけれども、特許法のですね、この改正で、もう一つ先ほども複数の委員の皆様からも質問がありました、中小企業等のですね、特許出願審査手数料等の現面制度の見直しというものは今回行われているわけなんですけれども、これによってその件数の上限に達すると見込まれる社の見込み数というのはどんなものなのかということですね、そしてかなり中小企業でたくさん申請をしているというようなところがですね、これから影響を受けるわけでありますから、ここに対する激変緩和措置というのを考えていないのかということをお伺いしたいと思います。

2:09:51

特許庁清水総務部長。

2:09:58

お答え申し上げます。審査請求料の現面制度の見直しは、一部の企業におきまして、私力等に制約のあるものによる発明を奨励し、産業の発達を促進するという制度趣旨にそふわない形での利用が見られている事態を踏まえまして、審査請求料の現面を受けられる件数に一定の上限を設けることにより、運用を適正化するというものでございます。上限設定の対象者や上限件数につきましては、正常例で定める予定とさせていただいておりまして、現時点で件数の上限に達すると見込まれる企業数をお示しするということが困難でございますが、意欲ある中小企業、スタートアップ等によるイノベーション創出を阻害しないよう上限を配慮して今後決定をしてまいりたいと思ってございます。その際、中小企業の平均的な現面適用件数は約3件、中央値は1件でございますので、この措置の影響を受けるのは一部の企業の方々と考えられますけれども、中小企業に対しましては、法案成立後、施行までの間に広く丁寧に周知をしてまいりたいと思ってございます。

2:11:05

小野太一君

2:11:07

ありがとうございます。中小企業の特許の出願の平均が3件で、中央値1件ということで、それに比べるとかなり多くの特許を出している中小企業というのは特殊だと。私もちょっと資料をいろいろと読んでいると、影響があるのがおそらく20件台だというような感じかなというふうに思うんですけれども、ただ先ほどもちょっとお話が出ていましたけれども、これを見直すことによって、7億円ぐらいですか、それぐらいの特許料収入が改善するというようなことで、今まで減免を受けていた人たちがそれを払うことになるわけですね。そしてそれが結構20社ぐらいで7億というとそれなりのお金になるわけですね、1社あたり。そういう意味だとかなりの経営的なインパクトがあることも事実だと思います。なのでやはりそういった中でどのように経営のインパクトを見ていくのか、あと特許の内容がどうなのかという話もあると思いますけれども、そういったところに関しては今後注視をしていただいて、そして中小企業はもう特許の出願件数はこんなもんだみたいな、そういう考え方もあんまりするべきではないと思いますし、おっしゃるとおりでも本来は他の企業が払っているような、ちゃんと手数料を払うべきだというのは本来の形であるんですが、ただあまりにもいきなり経営環境が大きく変わってしまう改正でもあろうかと思いますので、そこはぜひ留意しながら今後の執行条件を見ていただきたいというふうに思います。次の今度は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律について、この改正案についてお伺いをします。特許庁に対するオンライン申請というものができるということになるわけなんですけれども、これが従来のXML形式に加えて、新たにPDF形式によって行われるようになるということなんですけれども、これをなぜこのようにするのかという理由を教えていただきたいと思います。

2:13:24

特許庁野村審査業務部長

2:13:30

お答え申し上げます。特許庁ではユーザーへのサービス向上の観点から、今般の署名手続のデジタル化によりまして、原則すべての申請手続についてオンライン申請可能とすることとしているところでございます。特許庁に対するオンライン申請においては、特許庁システムによる高度なデータシールを行いやすいXML形式というファイル形式を採用しておりますけれども、この形式によるオンライン手続を実現するためには、大規模な特許庁システムの改造費用と期間が必要となるところでございます。一方、通常のビジネスで広く利用されておりますPDF形式で申請を受け付けるとした場合には、特許庁システムの大規模な改造が不要となり、これらに係る改造費用と期間を抑えられるとともに、ユーザーの利便性が高まることから、速やかにデジタル化を図るため、本般オンライン申請可能となる申請手続にはPDF形式を採用することとしたところでございます。PDF形式でございますが、特許庁システムによる高度なデータ処理は難しいファイル形式でございますけれども、必要に応じまして、一部のPDF形式の書類は受け付けた後に特許庁に向きまして、XML形式に変換することにより、高度なデータ処理を可能とする予定であり、デジタル化の利点も生かせるようにすることを考えているところでございます。引き続き、実の進展、ユーザーニーズ等も考えながら、さらなるデジタル化に向けた検討を進めてまいりたいと思っています。

2:14:56

小野君。

2:14:58

XML形式は、データベースにそのまま載っけられるとか、非常にマークアップ言語ということで、事務処理とか、さまざまな大量な情報をしっかりいろんな形で利用するには、非常に便利だというふうに思いますが、ただ、それは結構資金が高いということもあろうかと思いますので、PDF形式でも出せるようにするというのは妥当だと思うんですね。ここでもう一回ちょっとご質問したいのですが、PDFといってもいろいろあって、例えば、うちの党の部会も、結構デジタル化をしているというふうには思うんですけれども、実際のところ、うちの職員さんで、政調の職員さんで、普通に紙でプリントしたものをそのままPDFにして、それでデジタル化とか言っているんですけれども、こういった紙ベースのものを単にPDF化したものも、これも受け付けるということなんでしょうか。

2:16:02

野村部長。

2:16:08

お答え申し上げます。議員ご指定ございましたような様式のものも、PDFとして受け付けることを予定してございます。

2:16:16

小野君。

2:16:18

はっきり通告はしておりませんでしたが、打ち合わせのときにはこういう議論もさせていただきました。ありがとうございました。もちろん中小企業の方で、まだまだPDFの中身についても、PDFの中でもどういうものがあるのかということも、なかなかわかっておられない方もいらっしゃいますし、特許庁として様々な間口を広げながら、デジタル化というものに対応するというのは、私はある一定程度は理解をしたいと思いますが、ただ先ほどおっしゃったように、特許庁の側でPDFを受け取って、それをXML化するというような作業、これを例えばアナログ方式のPDFというものでやろうと思ったら、多分これ職員さんは死ぬと思うんですよね。ということで、やはりそういった運用ももちろん、今許容していいと思うんですけれども、ただ特許をやはり出そうというふうにされる方であれば、ちゃんとデジタル上のPDFというものにして、出してくださいよということを推奨するぐらいのことは、やはりやっていく必要があると思います。多くの特許をこれからどんどん生み出して、そのスピードを早めていく、審査のスピードを早めていくということも、特許庁としてやはり頑張らなきゃいけないところだと思いますので、そういったディテールにこだわって仕事をするというのは、結構大事だと思いますので、そこは出願する際に、そういったことをしっかりと申請する側にお伝えするという努力も、していただきたいというふうに思います。時間がちょっと余裕が今日はあるので、一言を委員の皆様方と、そして経産省の国会連絡室の人にも、ちょっとお願いしたいんですけれども、答弁者のファックスやめてください、答弁者のファックスじゃなくて、本当にメールで済ませていただきたいんですよね。やはり我々デジタル化、細かいことなんですけど、やはりこれ、委員の側からファックスでお願いしますというような要望があるのかもしれませんが、しかしやはり先進国の中でファックスなんて使っているところは、もう日本しかないわけですから、やはり全てその仕事をデジタルで回すというような、そういった細かな努力を、これは役所側もそうですし、議員側もですね、ちゃんとそこを意識してやっていく必要があると思います。平気で我々、こうやって、委員会の中での様々な連絡をですね、ファックスでやるというのが、なんか結構普通に言っているんですけど、私すごくこれには違和感がありまして、やはり結局経産省さんもですね、ファックスをするんですが、その文書は別に手書きじゃないですよね。ちゃんとこれはワードカーなんかで作って、それをわざわざ印刷して、その後ファックスを送ってくるというようなことでもありますので、そうした細かい仕事の在り方そのものをですね、様々な場所で改善していくということが、日本の生産性の効率にもつながるというふうに思いますし、またCO2削減、無駄な紙も使わずにですね、やれるということもあると思いますので、そのことは非常に細かい話でありますが、今日はちょっと時間がありますので、そのこともちょっとお願いをしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、最後の質問なんですけれども、今回の法案いろいろと一通り勉強させていただきまして、冒頭で申し上げたような、国際標準に合わせていくようなアップデートというものが、多く入っていました。そういう中で、先ほど質問させていただいた、DASの加入というのはですね、これは世界で一番我々が最初に始めたということで、こういった非常に誇れるような内容もあったんですけれども、ただやはり他の面でですね、遅れをとっているという部分もあるのかもしれません。質問の時間の関係で全部、最先端にいっているのかとか、あるいはどれぐらい日本は遅れてしまっているのかという確認はできなかったんですけれども、やはりこの知財の分野、特にG7のですね、報道でもありましたけれども、これからどんどん環境が変わってきてですね、そしてAIによる著作権の侵害とか、新たな問題もどんどん発生していく中で、我が国がこの知財分野のデジタル化という面でですね、世界に遅れをとらずにですね、そしてちゃんと最先端でいっているのかどうかと、あるいはスピードは実は遅いんじゃないかと、この辺に関する大臣のご認識を最後にお伺いしたいと思います。

2:20:59

西村経済産業大臣。

2:21:02

私が昭和60年、1985年に経産省に入ったんですが、その頃にですね、ちょうどペーパレス計画ということで、特許全体のコンピューター処理をしようということが始まっていた頃だというふうに思います。その後、平成2年に世界初の電子出願システムを導入したというふうに認識をしております。その後、さまざまな取組の中で、原則すべての申請手続についてオンライン申請を可能とすると、べく手当を行ってきているというふうに思います。そして、ご指摘があったように今回の改正で、デジタルな空間におけるさまざまな対応について、不正競争を明確化したわけであります。この間、小野議員ともいろいろと議論させていただいたチャットGPTをはじめ、さまざまAIを含めていろいろな技術が進化してきておりますので、そうした新しい時代に対応できるように、言語モデルだけではなくて、画像、動画、ロボティックス、さまざまなモデルも出てきておりますので、そういったことに知財がどう対応していくのかということは、ものすごく重要な課題だと思いますので、そうした新しい技術に対応した知財のやり方も、引き続きご議論させていただきながら、我々も心して取り組んでいきたいと思います。

2:22:15

小野君。

2:22:16

ありがとうございます。昨日、私も自民党の平先生が主催されたコンテンツ認証イニシアチブというようなことについても知って、やはり民間の方でも進めていますが、これは政府の方も乗り遅れないで、逆に旗振りをするという気概でやっていただければと思いますので、どうぞ大臣よろしくお願いします。ありがとうございました。

2:22:55

次に山下貴司君。

2:22:57

委員長。

2:22:58

山下文理。自民党の山下貴司でございます。私は自民党の地域財産戦略調査会のデジタルコンテンツ省委員会の省委員長も務めておりまして、今回の法改正、これはデジタル化、国際化に対応して、知財制度を一括して見直すものでありますし、特にメタバースなどデジタル空間での新しい経済取引が活発化している中で、極めて重要な法改正と考えております。この法改正においては、例えば他人の商品の形態を模倣したものを提供する行為をデジタル空間でも規制対象とする、あるいは商標でもこれまで認められてこなかった領域をカバーする、営業秘密の方法を強化するなどがございます。本日はこれを中心に伺いたいですけれども、他にも外国公務員増え罪でも罰則を国内最高レベルまで引き上げるなど、辞儀を得た改正と認識しております。それではまず携帯模倣衣装の関係について、今お手元に配付資料として配っておりまして、今回制の全体像は資料1ということでありますが、デジタル空間上の知財保護について、これは資料2と資料3を見ていただきたいんですけれども、既に様々な保護措置が取られております。デジタル空間では、例えば勝手に音楽とかそういう写真を使ったら著作権法であるとか、あるいは勝手に商標をデジタル空間上で使ったら商標法とか、そういった適用対象があるんですけれども、デザインに関わる衣装法というのは、基本的にはリアルなものに限られておりまして、デジタル空間には及ばない。この点、不協法ではデジタル空間におけるデザイン等の携帯の保護について、例えば周知表示混同弱器行為や、署名表示防御行為など、これは不正競争として規制されているということでありますが、他人の商品の携帯無法提供については、原則としてリアルなものしか対象となっていなかったものを、今回対象とするということでございます。資料2においては、リアルなものを例示しているんですが、これをデジタル上で使う行為、これも適用対象となるということでありますが、本改正で適用対象となるデジタル空間上の携帯無法について、どのような基準で判断されることになるのか、周知表示や署名表示とどういうふうに違っているのかについて、これはリアルな商品では裁判で既にあると思いますので、それを踏まえて、わかりやすく政府参考人に教えていただければと思います。

2:25:37

経済産業省飯田経済産業政策局長

2:25:41

お答え申し上げます。ご指摘いただきましたように、今回は不正競争防止法の携帯無法行為における対象にデジタルが加わることでございまして、この場合の模倣するは、他人の商品の携帯に依拠しているか、例えば、アクセス可能性で原告の商品が販売された後に被告商品が販売されているですとか、それから短期間で被告商品が販売されたことなど、そういうことで依拠しているかどうか、それから他人の商品の携帯と実質的に同一の商品を作り出しているかどうかということが、摂法の定義でございまして、このうち、実質的に同一とは、申請品と摂法品を対比いたしまして、携帯が同一であるか、実質的に同一と言えるほどに告示しているか、私もいわゆるデッドコピー品と呼んでいますけれども、そういうことが求められております。具体的には対象となる商品を比較して、商品の携帯全体から見て、独自の部分が実質的に同一となるかどうかで判断されるということでございます。もう1つご指摘いただきました、他法案の周知表示、混同、弱器行為、署名表示、合併行為におきましては、既にデジタルの対象になっておりますけれども、この両者の場合には、同一告示に限らず、類似していても不正競争の対象となっております。具体的には、取引の実用のもとにおいて、取引者やまたは受容者が、両表示の外観、サイバネット証拠という呼び方でございますけれども、または観念に基づく印象、協議連想等から両者を全体的に類似なもので受け取る恐れがあるかどうかで判断される。こうした違いがございます。

2:27:20

山下君。

2:27:21

ありがとうございます。不正競争防止法上は、周知でもない、署名表示でもないけれども、こうした携帯デッドコピーをする、こういった行為をデジタル上でも禁止するものだということでありますけれども、このデッドコピーに関して、確か期限3年ということで区切っております。署名表示や周知表示というのは、こうした期限がないということで、果たして3年で足りるのかと。3年超えて、これが例えば有名になったり、みんなが認識したりするようになった場合には、どういう規制になるのか。場合によっては、デジタル上の衣装法の改正とか、そういうのも踏まえるべきじゃないかという意見もありますけれども、当面、この現行法の中で、改正法も含めて、どういうふうな対応関係になるのかということについて教えてください。完結。

2:28:08

特許庁浜野長官。

2:28:10

お答え申し上げます。デジタル空間におけます画像の衣装刑による保護に関しまして、現行は、自動販売機の商品選択画像やカーナビの経路表示画像のように、画像デザインによって機器や機器に関連するサービス等の付加価値を向上させるものに限って保護の対象としておりまして、装飾的な画像や映画、ゲーム等のコンテンツ画像は保護対象となってございません。このデジタル空間における画像の衣装刑による保護につきまして、特許庁政策推進懇談会において検討いたしましたところ、衣装刑による画像の保護範囲を装飾的な画像やコンテンツ画像にまで拡大することは、衣装刑が不協和法の携帯模倣規制とは異なって、他社の模倣ではなく、自分が独自に創作した衣装に対しても他社の権利を及ぶため、クリエイターの創作活動に与える影響を懸念する声があったことから、中小規的視野で検討を深める必要がある旨を取りまとめられたところでございます。このような議論も踏まえまして、今後もユーザーの意見を聞きながら、引き続き対応を検討してまいります。一方、不協和法におきまして、商品形態模倣した商品を提供する行為を不正競争としております理由は、先行者が資金労力を投下して商品化した成果にただ乗りして利益を得ることが、事業者間の公正な競争を確保する観点から望ましくないからでございまして、主な保護対象となるファッション等の商品は、ライフサイクルの短いものが多いところ、先行者の投資開始期間の踏まえ、販売開始から3年間を保護期間としてございます。デジタル空間上の商品におきましても、ライフサイクルが短いものが多いと想定されますところ、その毛布品対策として、この3年間の保護期間により適切な保護を図ることができると考えてございます。なお、この3年間の保護期間のうちに、商品の形態が周知や著名となった場合には、当該商品の形態等類似した商品を電気通信回線を通じて提供する行為は、3年が経過した後も、周知表示混同邪気行為や、著名表示応用行為に該当し、不正競争として差し止めや損害賠償の対象となり得ます。こうした措置によりまして、公益規制法であります不正競争防止法において、十分な保護が行われていると認識してございます。今回の改正によるものは、確かに3年なんだけれども、これはデッドコピーだよと。ただ、それがどんどん有名になって、例えば、ケリーバッグであるとか、周知、著名表示のような形態になったような場合には、今度はそちらの方で、3年を超えても規制対象になりますよということで、デジタル空間においても保護されるということでございました。損害賠償額の拡大については、同僚議員から質問がありました。私が伺いたいのは、営業秘密使用の推定の拡大ということでございます。これについては、現行法では、資料の5にありますけれども、被告が営業秘密を不正に取得しなければいけない、スパイ行為のように。かつ、その営業秘密を使用すれば、生産できる製品を生産している場合には、営業秘密を使用したと推定できる規定があります。だから、推定だから立証が容易になるわけですよね。これは非常に強力な規定なんですけれども、ただ、これは推定が働くのは、産業スパイなどの悪質性の高いものに限定されていると。しかし、オープンイノベーションや雇用の流動化を考えると、産業スパイまではやっていないんだけれども、もともと従業員として働いていましたと。適正にそれをダウンロードなり、何なりしてアクセスして、そして、やめた後、勝手に使っちゃう。あるいは、不正な経緯を知らずに使っていたけれども、後で実を真実で知りましたというような場合ですね。これについても対処を広げるべきじゃないかということであります。そうしたことで、営業秘密の使用の推定の拡大をすると。で、許可証請の転換されるわけですけれども、これの実質的な意味で、期待される効果ですね。これをですね、ちょっと端的に教えてください。

2:32:28

経済産業省、橋水大臣官房審議官。

2:32:34

お答え申し上げます。議員から、ほぼ趣旨をお勧めいただいたと思うんですから、ありがとうございます。まさに、営業秘密を用いて生産するなどの不正使用行為でございますが、やっぱり侵害者の内部、工場の中などで行われるものですから、営業秘密を保有者から不正に使用した営業秘密を、侵害者が実際に使用しているかを厳格化、履修するかが困難ということでございまして、これをですね、生産法則等の技術上の秘密を不正に取得した者が、その秘密を使用すれば生産することができる製品を実際に生産した場合には、当該秘密を使用したはずであるとの経験則が働くことから、当該使用の秘密についての立証責任を侵害者に転換する。これが使用等の推定規制でございます。この対象は先ほど申し上げましたまさに産業スパイ、あるいはこういった産業スパイを経由してながら、情報入手した者というふうに、悪質性の高い者に限定してございますけれども、ご指摘ございましたように、昨今のオープンイノベーションの進展ですとか、雇用の流動化等を踏まえまして、今般の改正においてはですね、もともとアクセス権限のある元従業員などが、その営業秘密が記録された媒体など許可なく複製した場合、あるいは不正な経由を知らずに転得をしたけれども、その経由を事後的に知った者が、閉国書などが届いて不正な経由を事後的に知ったにもかかわらず、営業秘密が記録された媒体などを削除しなかった場合、といった産業スパイなどと同様に、悪質が高いと認められる場合に、提供対象を確立するものでございます。これによって営業秘密侵害者に多く見られる、元従業員の競合相手方への転職事案、こういったもののうち、悪質性の高い場合にも、推定規定が適用可能となることから、これまで以上に、営業秘密保護の許可というものは、図られると考えております。

2:34:11

山下君。

2:34:12

こういったことで推定規定が働くということは、これは日本の裁判所で、そういった推定規定が働くということで、通告はしていますけれども、こちらからちょっと時間の関係で申し上げると、例えば国際的な、こういった営業秘密侵害とかがあるわけでございます。某国が従業員として働いてきて、一心一乗の都合で辞めましたといって、某国の方で勝手に使われちゃっているということもあるということでございます。こういった国際的な営業秘密侵害について、今回の法改正では、新たに副法を適用して、日本の裁判所に訴訟管轄を認めることとしたということで、この背景と効果ということについては、レクを受けた内容で説明をすると、結局これは管轄をめぐって非常に争いがあって、不毛な裁判上の争いがあるということで、これが某有名な鉄鋼の関係の事件でも争われたということ。これがなくなって、日本に管轄があるんだよと。日本に管轄があれば、例えば先ほどおっしゃったような推定規定も活用しながら、適正な損害賠償ができるということで、これも非常に大きな効果があるんだろうというふうに思います。次に、氏名を含む商標なんですが、資料6をちょっと見ていただくと、要するに氏名表示、我々、特に副職関係なんかは、氏名を使った商標というのが非常に有名なわけですけれども、最近、裁判所がブランドに詳しくないのか、例えば、幼児山本、純足田、これを拒絶査定やったというようなことがあったと。すでに同一者は過去に認識されているんだけど、だめだと、人の名前だからと。そういうことなんですけれども、今回これが改正されることによる効果ですね。これは最後大臣に聞きたいんで、役所からは端的にお答えいただきたいと思うんですが、これの効果をお願いします。

2:36:10

六協長、野村部長。

2:36:13

お答え申し上げます。今ご指摘ございましたとおり、他にも事例もございまして、例えばアルファベットで宅用喫茶という形で、デザイナーの方が氏名のブランド名を商標として出願しても、同性同名の担任の承諾がない限り、当該商品の出願が拒絶されるという事態が生じているところでございます。こういった中で、デザイナーの方、服を含むデザイナーの方からの氏名をブランド名として採用することの多い、ファッション業界を中心に、本期的要件緩和の要望があるということでございますので、こういった方からのご要望を踏まえて、今回改正いたしまして、こういった方からのご出願もいただけるということを、期待をしているところでございます。

2:36:54

山下君。

2:36:56

裁判上非常に厳しいような認定をされていたことに対して、きちんと法律で手当てをしたということでございます。こうした子どもを含めて、さまざまな知財一括法ということで、本当に大改正を成し遂げていただいているわけですけれども、この知財一括法について、これが西村大臣、成長戦略の責任者としても閣僚としてなされましたけれども、こういった成長戦略に及ぼすインパクトですね、今回改正が、それをどのようにご認識か、希望が持てる答弁をよろしくお願いいたします。

2:37:37

西村経済産業大臣。

2:37:39

まさに産業構造がものすごく早く変化をしておりまして、新たな技術がどんどん進化をしてきているということで、付加価値の源泉が、ものからサービス、さらに無形資産へと変わってきている、そんな時代だというふうに思います。現在、日本のサービス収支を見ていますと、地財の使用量の国際収支は世界で3番目の黒字なんですが、アメリカが9兆円、ドイツが4兆円、中で日本は約2兆円、かなりふえてきてはいるんですが、まだアメリカ、ドイツに比べると少ないということで、今後ますますAIやメタバスなどの登場によって、地財の重要性が高まってくるものというふうに思っております。その中で、先ほど来、ご議論いただきましたように、デジタル化に伴う、あるいは国際化に伴う様々な要請に応える形で、今回、一体的に見直してものであります、メタバスへの対応、あるいは登録可能な商標の拡充とか、手続の勘弁化とか、取り組みをしてきておりますので、ぜひ、クリエイター、デザイナーの方、そしてスタートアップを含めて、大いに活用していただいて、この知的戦略、地財戦略の中で経営をしっかりと前に進めていただきたい。その中で、ぜひ、無形資産への投資ですね、この国内投資の拡大、そしてイノベーションを起こしていくというところを、ぜひ、強力に進めていきたいというふうに考えております。ありがとうございました。終わります。

2:39:19

次に、中野弘政君。

2:39:21

中野弘。今月の中野弘政でございます。不正競争防止法等の一部を改正する法律案、地財活動ということで、早速、通告に従いまして、質問をさせていただきたいというふうに思います。今回、地財一括法ということで、さまざまな特許の関係、消費用の関係、不正競争防止法等々を含めて、かなりいろんな論点で、法律を一括で改正をしていただいたと思っております。当然、その背景として、デジタル化や国際化というふうなことがある中で、非常に重要な法案だというふうに思っております。この地財の制度、今日もずっと関係の議員の皆様の質疑もお伺いさせていただき、かなり専門的な議論になることも多いんですけれども、非常に日本の成長にとって重要な分野であるというふうに、改めて痛感をしております。今回、制度についても、私もかなり制度も専門的ですので、もう一度勉強もさせていただきまして、また、いろんなビジネスの現場からも、いろんなお声もいただいております。そうしたお声をもとに、一部重複するような質問もあるかもしれませんけれども、質疑をさせていただければと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。まず冒頭、西村大臣の方にお伺いをしたいと思うんですけれども、先ほどの山下先生の最後のご答弁にもありました通り、非常に知財のような無形資産への投資を進めていくということが、日本の成長にとって非常に大事だということは、経済産業省でもずっと議論もしてまいりましたし、やはり日本の成長率が低い、あるいは企業の生産性が伸びないと、これも数字で比較すると、大臣もよくご承知かと思いますけれども、やはり日本は有形資産の投資の割合が非常に高くて、約8割ぐらい有形資産だというデータもあります。アメリカなどは無形資産が逆に8割ですとか、かなりの割合にあるということでございます。やはりここがこの成長の違いではないかということもございますし、今回のスタートアップなどがしっかりと知財を活用して成長できるようにと、こういうことも法律改正の大事な目的の一つだというふうにも挙げられております。石田政権、スタートアップ元年ということで、この昨年代、政策を強化をしております。もちろんスタートアップもいろんな論点もありまして、そもそも人材の問題ですとか、あるいは資金のような話ですとか、当然事業段階に応じた支援ですとか、いろんなことが全部やっていかないといけないんですけれども、知財の分野でもそれをしっかり後押しをしていくということが、今回非常に大事なんだろうと思います。ですので、まず総論的なところで、まず冒頭大臣にお伺いをしたいんですけれども、スタートアップや中小企業、知的財産を活用して成長していくということは、非常に大事なことだと思います。今後の国の取組、大臣としてのご決意も含めて、またこの法案がそうしたことにどのように資するのかというところも含めて、大臣の方からまずは総論的にご答弁いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

2:42:50

西村経済産業大臣。

2:42:52

ご指摘のように、知財は企業のイノベーションの源泉でありますし、またイノベーションを時代々で起こしていく、その原動力となる一つの大きな主体がスタートアップでもあります。そうした中で、スタートアップをはじめ知財を活用することを、企業の経営力強化の観点で極めて重要であるというふうに認識をしております。このため、経産省におきましては、中小企業やスタートアップにおける知財を活用した経営力の強化に向けた支援を行ってきております。具体的には、スタートアップに対しまして、ビジネスの専門家とともに、便利士、弁護士など知財の専門家をチームで派遣し、経営戦略と一体となった知財戦略の構築を支援するプログラムであるとか、あるいは、中小企業が技術、ブランド、デザインなど、資質在座について相談可能な、いわゆる知財総合支援窓口、これを全国47都道府県設置をしてきておりますし、また、中小企業などにおける外国への出願費用とか、海外で権利侵害された場合の訴訟費用への助成などの取組も行ってきております。さらに、本年3月には、特許庁、そして独立行政法人工業所有権情報研修官、INPIT、それから日本便利士会、そして日本商工会議所が、知財経営支援ネットワークを構築し、イノベーションの掘り起こしから知財経営の推進、事業化まで、きめ細かく支援する体制を強化してきているところであります。こうした取組によって、中小企業、スタートアップにおける知財経営のさらなる定着、そして、稼ぐ力の向上に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますし、ぜひ、新しい時代に、こうした無形資産への投資も含めて、知財を活用しながらイノベーションを起こしていく、その中心的な主体として、中小企業の皆さん、スタートアップの皆さん、頑張っていただきたいなと思っております。

2:44:45

中野君。

2:44:47

ありがとうございます。冒頭、大臣から総論的な形でお話をいただきました。先ほど大臣もお話をいただいた、各都道府県に総合支援窓口を設置していただくであるとか、あるいは、インピッドなどの機関も活用して、中小企業に対しては、特に経営戦略等も含めた、しっかりと支援を、あるいは相談できるような、そういうところを充実させていくというところが、非常に大事だと思っておりますし、また、そうしたことをしっかり活用していただくというか、まだまだそういうところがあるということを、ご存じないというところも多いかと思います。これは知財に限らず、経産省がやっている、世露図支援の相談窓口みたいなところも含めて、しっかりといろんな形で、この国が後押しをしていくということは、体制としては、やはり整えているわけでございますので、あとは、どのくらい活用をしていただいているのかというところも、大臣、今後も見ていただいて、いろんな場面で、こうした周知徹底等も含めて、ぜひ活用を促していただけるように、またお願いできればと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは、少し法律の条文に沿って、 確論の方にも入らせていただきたいと思います。先ほど、まさに大臣のご答弁にもありました、中小企業が特許をしっかりと活用しやすくするということが、 非常に大事だと思っておりまして、そういう意味では、以前から特許を申請するにあたっての、さまざまな、一つは手数料の軽減みたいな措置、 こういうこともやってまいりましたし、あるいは、そうしたところに対して助成をしていくと、予算措置的な、そういうところもやってきたというふうに思っております。例えば、特許料の手数料、今回、中小企業の手数料等減免制度というところの改正もあるんですけれども、今、手数料の2分の1に軽減をされているということであります。もともとは、これ全部の中小企業対象ではなかったんですけれども、平成31年ですかね、改正のときに、これを拡充をして、できるだけ多くの中小企業の方が、この特許を活用していただきやすくというところを、狙ったものであるというふうに思っております。今回、申請の件数制限ということで、確かに事例を見ますと、年間1000件以上申請をしているような、確かに大企業ぐらい申請をしている例もあると、実態を踏まえての改正だということも、ご説明はいただいておるんですけれども、そもそもの、この中小企業に知財をしっかり活用していただこうという、大きな政策の方向性、特に、こうした知財の活用の意欲の高い中小企業であるとか、スタートアップ、こうした方々の意欲を阻害する制度になってはいけないんじゃないか、こういう現場からのお声もいただいております。改めて、制度改正の概要、あるいはその趣旨、そして、こういう意欲の高い中小企業やスタートアップというものを、果たして阻害しないのか、こういう点についても、政府参考人の方から答弁をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

2:48:34

特許庁清水総務部長。

2:48:39

お答え申し上げます。審査請求例の減免制度でございますけれども、私力等に制約のあるものによる発明を省略し、産業の発達を促進するということが、制度趣旨でございます。2019年から中小企業一般に、その対象範囲を拡大いたしまして、この推移を見ておりますと、一部の中小企業の方におきましては、人的な大企業を大きく超えるような件数の審査請求を行い、減免の適用を受けているという実態がございます。こうした制度趣旨にそぐわない形での利用が見られているという実態がございますので、今回、審査請求の減免を受けられる件数に一定の上限を設けることによりまして、運用を適正化させていただきたいというものでございます。上限設定の対象者や上限件数につきましては、正常例で定めることとさせていただいておりますけれども、ご指摘のとおりでございまして、よくある中小企業、スタートアップ等によるイノベーション創出を阻害しないよう、最大限配慮するという形で今後決定してまいりたいと思ってございます。こうした考え方を踏まえまして、新産業を創出する高い能力が期待される小規模事業者、スタートアップや、企業とは性質が異なる大学、研究機関等に対しましては、これまでと同様、上限を設けないことを想定してございます。

2:50:01

中野君。

2:50:03

ありがとうございます。今後、具体的には正常例でというお話もございましたが、そうした考え方をしっかり踏まえて、制定されるものというふうに受け止めさせていただきました。もう一つ、ちょっとすみません、順番前後しますけれども、中小企業に対するこういう知財あるいは関連の支援ということで、ずっと議論も出ておりますが、損害賠償算定規定の見直しのところも、少しお伺いができればと思っております。大変小さな企業であっても、非常に価値のある技術を有しているようなところも非常に多いかと思いまして、それが侵害されるケースというのはあるというふうに思っております。それは大変大きなロスということで、今までは営業秘密を持っていた方の実際の生産能力や販売能力によって損害賠償が考えられてきたということで、これが不十分ではないかというふうなご指摘を受けて、今回、ライセンス量相当額のような違った概念をしっかり入れて、損害賠償のところを拡充をするという改正をしております。具体的な制度の議論は、今までの中でさまざまあったかと思うんですけれども、今回、こういう価値のある技術を有しているいろんな中小企業に対するメッセージとして、こうした企業などが営業秘密を侵害された場合に、今回の改正によって、どのように救済というものが大きく、今までよりも拡充をして向上していくのかというところについて、少し精度をわかりやすくお話しいただければと思いますので。

2:52:01

経済産業省発言審議官。

2:52:04

お答え申し上げます。現行法における営業秘密を侵害された場合の損害額の算定でございますが、侵害者が販売した数量に非侵害者の1個当たりの利益権の額を乗じて得た額を、損害の額とすることができるわけですが、この損害の額は、先ほどお示しあったとおり、非侵害者の製造や販売などの能力に応じた額を超えない限度となっております。このため、例えば中小企業の営業秘密を侵害した企業が、大量に侵害品を販売している場合にも、営業秘密を侵害された中小企業は、自らの製造や販売の能力を超えない限度でしか、損害の請求ができなかったということでございます。しかしながら、非侵害者自身が販売をしなくても、一般的には、営業秘密などを他人に使用許諾、ライセンスをすることにより、利益を得る機会もあると考えられまして、そのようなライセンス機会を起訴したことの、輸出利益も含めて損害額を算定することが望ましいと考えられるということから、販売等の能力を超える分について、侵害者に使用許諾、ライセンスをするとみなして、使用許諾量相当額として、損害賠償額を増額できる規定を追加することとしたものでございます。その結果、まさに販売等の能力が大企業に比べ、制約のある中小企業にとりまして、その能力を超える分についても、損害請求が可能になることから、より適切な損害回復が可能になるものと考えております。

2:53:21

中野君。

2:53:23

時間となりましたので、終わらせていただきますが、今回、さまざまな中小企業やスタートアップにとっても、プラスになる改正かと思います。しっかりと中身のところも、みなさんに知っていただいて、ぜひご活用できるようにお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

2:53:53

次に、鈴木良次郎君。

2:53:55

委員長。

2:53:56

鈴木君。

2:53:58

お疲れ様です。国民民主党の鈴木良次郎です。順次、質問をさせていただきたいと思います。今回の不正競争防止法、この法律が、2018年に改正して、5年しか経っていないんですね。この5年間で、法改正に向けた立法事実が、要するにどのぐらいの不正があったのかというのと、それにより、被害金額がどのぐらいあったのか、この5年間の間ですね。まず、それをお尋ねしたいと思います。

2:54:32

経済産業省、発水大臣官房審議官。

2:54:37

お答え申し上げます。今回の不正競争防止法の改正項目、多岐にわたるところから、主要項目の一つである、国際的な営業秘密侵害事案における手続きの明確化、これについて申し上げますと、日本企業の営業秘密は、海外に流出している疑いなど事案が、ここ数年で、毎年1、2件程度、これは刑事事件として発生してございます。民事事件もですね、正確な把握は難しいんですけれども、同等以上発生していると見込まれてございます。また、この5年間における海外関連の営業秘密侵害事案の、損害賠償額の全体総額というのは、なかなか把握は難しいのでございますが、最高額としましては、例えば約10億円の損害賠償が認められたと、これらの事案も出てございます。このように、海外での日本企業の営業秘密の侵害が生じている中で、裁判管轄や準拠法をめぐる争いに、多くの時間が割かれることのないよう、日本の裁判所でも、民事の損害賠償等を請求できることを、明確化してほしいというような、経済団体側の要望もいただいておりまして、こういったことも踏まえて、海外で営業秘密が不正視をされても、日本の裁判所で損害賠償等を請求できることを明確化したと、こういったような形で、一定の立法事例を踏まえて、解説するところでございます。

2:55:45

佐伯君。

2:55:46

ご答弁いただいたんですけれども、これ、できるのかなと思うんですが、例えば、日本の営業秘密を海外で生産して、海外で売っちゃった場合に、日本の裁判所に訴えたと言っても、実際、相手方の国で取れるものなのかという話ですね。もうこれだけ、いろんなもの、人とお金とものが動いてしまう事態の中で、日本の国内法を整備しただけで、実際に海外で日本の営業秘密を使ってですね、商売を始めちゃって、裁判をやるって、日本で裁判を起こしたとしても、相手方がもう海外にいるってことになったときに、実際にそこで損害賠償でお金をもらえるものなのか、じゃあ日本の法律で外国の人に懲役なり罰金なりを課すことができるのかっていう問題を、クリアにできるかどうか、再度お尋ねしたいと思います。

2:56:43

安井審議官。

2:56:45

お答え申し上げます。まず海外における営業秘密侵害事案につきましてですね、少なくとも、それを申し上げておりますけれども、少なくとも日本国内に相手方企業の財産があれば、それはその財産の差し支えは可能だと。日本国内に相手方企業の財産がない場合でございますが、海外にある相手方企業の財産を差し押さえたためには、海外の消灯局による日本の判決の承認ということが必要になります。このため、場合によっては、強制執行が困難になる場合もあるというのは、御指摘のとおりでございます。しかしながら、先ほど申し上げましたけれども、日本の裁判所で日本の不協法に基づく判決が出ることが明確になれば、それも続いてですね、海外の訴訟相手を和解を含めた日本での交渉の場に引き出すことは可能だということになりますので、企業の訴訟戦略的にもメリットは生じるということでございます。あともう一つですね、海外で営業秘密侵害があった場合に、これを日本の刑罰で罰せるのかということにつきましてはですね、これは海外における営業秘密侵害、これについてもですね、日本の営業秘密であれた場合には、これは実は過罰であると、罰せることは可能であるということで、その際にはですね、刑罰が通常の罰に比べても、いや、重い刑罰という形になってございます。

2:57:59

佐伯君。

2:58:01

まあ、ありがとうございます。これ聞いた話なんで、実際の事実がきちっと提示できないとですね、失礼な話になってしまうんですけど、ある外国の人が日本で会社を起こして、2年ぐらいでその会社を畳んでしまってですね、また本国に戻っちゃう。そこで何を商売にしているかといったら、物を売るんですけど、そこに消費税も含まれます。消費税を払わないでそのまま帰ってしまう事案の話を聞きました。で、何年か経ってまた日本に来て、違う会社を起こすんだそうです。商売するのは日本である。それが不正競争防止法に関わるものなのか、地財に関わるものなのかは別として、そういう方がいらっしゃる話を聞くんですね。それに対応できるかといったら、税務調査入るといってもですね、1年目は大体会社を起こして、調査入るという事はしないんですよね。2年目ぐらいに入るんじゃないかと思った時に、会社畳んじゃって、自分の国に帰っちゃう。また、ほとぼり冷めたら日本に来て商売始める。こういうパターンに対応できるかといった時に、これはなかなか難しいと思うんですけど、そういうことも視野に入れて、対応してもらえたらなというふうに思います。2番目、外国公務員等に対する不正の利益の供与等に関わる罰則の見直しのところでですね、今まで日本では罰金額が500万だというのを、3000万ぐらいに引き上げたというのは承知しているんですけど、でも他国では、米国で約3300万、為替によって前後するんだと思うんですけども、英国では上限がなし。ドイツでは約15.2億円と、上限が日本よりも圧倒的に高い国が多いんですね。なんでこんなに500万から3000万にしたっていうのは、多少引き上がったんでしょうけども、それでもやっぱり外国から見れば安いっていう感覚。これはやっぱり法律を作ることによって、事件にならない方がいいんですよね。事件になって3000万取ります、じゃあいろんな制度で損害賠償を訴えて、じゃあ取れるかって言ったら、今お話ししたように、外国に戻ってしまったら取りようがない、現実。だから抑止のためにはもっとハードルを上げておいた方がいいんじゃないかって考えるんですね。じゃあなんでこんなに安いのかっていうのと、あとスライド制を導入している損害額に応じてですね、3000万アッパーじゃなくて、1億だとか10億だとか言えばどんどん金額を上げていくっていうスタイルの国もあるんですけど、なぜ日本はこのスライド制を導入しなかったのか、この2点をお尋ねしたいと思います。経済産業省 蓮舫お答え申し上げます。外国公務員増加債の罰則につきまして、外国公務員増加債の防止条約、それの実証でございますので、条約についてですが、第3条において、自国の公務員に対する増加に適応されるものと同等のものとする旨が規定されてございます。現在の外国公務員増加債の自然事に対する罰金刑の上限額は500万、ご指摘のとおりでございますが、日本の公務員に対する増加債、これ刑法の198条で規定されておりますが、この罰金刑の上限額は250万であることから、現行法においても、先ほどの3条を踏まえますと、条約の履行義務を果たしていると考えてございました。しかしながら、現行の法定権につきましては、他のOECDの外国公務員増加債防止条約の加盟国と同等の水準とは言えない。OECDから勧告を受けているとともに、十分な進展がなかった場合には、何らかの措置を講じる可能性を指摘されたところでございますし、国際的に事案の公額化も想定される中で、効果的な犯罪抑止を図る必要性が高まっているといった課題がございました。これを踏まえまして、昨年設置した外国公務員増加に関するワーキンググループ、これ私ども審議会のもとに作りましたけれども、そこにおきまして、法定権を引き上げる改正をすべきとのご提言をいただくことを受けまして、外国公務員増加債防止条約をより高い水準で的確に実施するため、自然事に対する罰金刑の上限額を国内の財政経済犯罪、関係犯罪の中で最高レベルとなる3000万円に引き上げることとしたものでございます。なお、法人に対する罰金制度制の導入についての御指摘がございましたけれども、こちらにつきましては、この同じワーキンググループにおける議論においては、日本においてはやはり一般的な制度ではないということ、増加で得られた不正な利益の算定の困難性を踏まえると、運用に恣意性が生じるんじゃないか、と、ようになってきやされると、慎重な意見が多かったところでございます。こうした語彙気味を踏まえつつ、効果的な犯罪役所のためには、法人に対する罰金刑の上限額を引き上げることが適切であると、今回判断したものでございます。

3:03:08

鈴木ヨシヒロ君。

3:03:10

例えば、アメリカなんか、日本と損害賠償のときの懲罰的な考え方はアメリカにあるから、例えば損害額が1億しかなくても、懲罰的な意味で10億とか20億とか100億とかっていう損害賠償をかけるんですよね。日本はどっちかというと行儀がいいから、隣近所をよく見て、国内の公務員の人と見比べてっていう話になったときに、じゃあ3千万だけど、5億も10億も、もしかしたら袖の下もらっちゃったり使ったりしたときに、3千万でいいのかっていうのは必ず議論が出てきちゃうと思うんです。それはこれから何年か先にまた見直しっていうことを考えるんでしょうけども、あとはそれと同じように、懲役刑も日本は5年で他国は10年以上と上限が長い国がいくつも3件されるんですね。なぜ日本は他国よりも短いのか、今審議官がご答弁いただいたのと同じような答弁になると思うんですけど、簡潔にお答えいただきたいと思います。

3:04:18

佐杉大臣官房審議官

3:04:24

ご質疑のとおりでございます。現在の外国公務員増加罪の懲役刑の長期は5年であるのに対しまして、日本の公務員に対する増加罪の懲役刑の長期は3年であることから、現行法においても、条約の移行義務を果たしていると考えたところでございますが、この条約をより高い水準で的確に実施するために、懲役刑の長期を他の国内の財政経済関係犯罪の中で最高レベルである10年に引き上げるとしたものでございます。

3:04:49

鈴木義彦君

3:04:51

ありがとうございます。いただいた資料を見ていきますと、米国で日本の企業に対して何百億も罰金をかけるんですね。そういう日本の企業さんが外国で仕事を取りたいがためにワイルを渡したという情報が、アメリカは情報をちゃんと取れるんだね。日本とはちょっと制度が違うんでしょうけれども、日本がいくら制度を国内で上げたとしても、そういうリサーチを誰がやるのかという問題が出てくると思うんです。初間は経済産業省が初間の法律になるんですけれども、実際に情報を取ったり、それを検挙する、捜査をするというのは違う部署になってしまうと思うんですね。いくら法定刑を上げたり罰金刑を上げたとしても、外国の政府に袖の下を渡しているのに、表から言って、こういうことはありませんか、大丈夫ですか、例えば内部告発からもらったとしても、その外国の政府の役人に袖の下を渡して仕事をもらっちゃっているのに、正直に話をするかと言ったら、私はなかなかそこは難しいんじゃないかと思うんだよね。じゃあ、外国の政府との連携とか、誰が捜査をするとか、検挙をするとかっていう話になっていくのか、まずお尋ねしたいと思います。

3:06:26

法務省保作家大臣官房審議官。

3:06:32

犯罪の捜査ということになりますと、一般的には警察ですとか、検察が探知をつかんで捜査を開始するというのが一般的でございます。具体的にどのような形で探知をつかむのかとか、あるいはどのような捜査をするかにつきましては、捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますので、具体的にお答えすることは差し控えと思いますが、一般論として申し上げますと、捜査当局におきましては、刑事試験として問い上げるべきものにつきましては、今回の外国公務員増加依頼に関する改正の趣旨も踏まえつつ、必要に応じて国際的な捜査協力の枠組み、これも活用して外国にある証拠の収集にも努めるなど、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知をいたしております。

3:07:21

菅井君。

3:07:23

やはり連携をとるといったとき、外務省があったり、法務省があったり、経済産業省とか、内閣府とかってあると思うんですね。そこと、だいたい連携をとると言っても、連携しないんだよね。こういうところで答弁するときは連携するとか協力するとかって言うんですけど、そこのところがやはりちょっと日本は弱いかなと思うんです。例えば、現金ばかり相手にワイルドを渡すことばかりじゃないと思うんですね。今の時代ですから。キャッシュレスだって言うんです。こっちから何千万何億円のキャッシュを持って飛行機乗って相手の国に行ってお金を渡すなんてちょっと考えられないよね。日本円で持って行ったってしょうがないから。使えない国もあるし。そこの国の通貨を現金化して渡したりするんでしょうけども、今は仮想通貨だとか、バーチャルなところでお金の値上げ取りをしたりするし、あとは例えば金みたいなもの、今も1g7000円ぐらいいってると思うんですけど、そういう高価なものをワイルドで渡す。もっと言えば、そこの国の役人さんの指定が、例えば日本に留学しに来たよって言ったときにマンション移出買ってやるとかですね。もっともっと複雑になってくと思うんです。だからそれは経済産業省だけで完結できるような話じゃないから、そこのところはやっぱり法務省、検察なり警察省と、どこまで情報を開示して連携を取るかって、これも本当に営業秘密の部類になってしまうと思うんですけど、その辺の対策は取れているのかどうかお尋ねしたいと思います。

3:09:20

答え申し上げます。外国公務員増加罪の取締まりにつきましては、先ほどもご答弁ございましたように、捜査機関である検察・警察が適切に対処していて、事案に応じて捜査強調等を通じた外国政府との連携がなされているというふうに承知してございますが、私ども、一応法律の方を所管している経済産業省に対しましても、外国公務員増加罪が疑われる情報が経済産業省に問い合われた場合には、速やかに法執行当局に情報提供する、あるいは逆に、個別の事案というわけではないですけれども、一般の特措としても、不正競争防止のこの分に該当するかどうかといったような解釈についてのお問い合わせがあった場合には、これにきっちりと配合するといったことを行っておりまして、引き続き、こうした法執行当局との連携を図ってまいりたいと考えております。

3:10:03

佐伯君。

3:10:05

こういう知的財産の関係の話になれば、やはり一番大事なのはインテリジェンスの話になってくるわけですね。だから、情報をどこまで的確にキャッチして、そのにすぐ、俊敏に対応するかということが大事になってくると思うんです。インターネットを使って、どんどんどんどんITで高度化していけばいくほど、3番目の質問になってくるんですけれども、送達制度の見直しをすることによって、インターネットを通じた送達速度、制度を整備するというふうに謳われているんですけれども、一番問題になってくるのはセキュリティの話だと思います。それが、先般も、私も法務委員会の方に所属していて、質問された方がいらっしゃったんですけれども、法務省が攻撃に遭っちゃったんだね。だからセキュリティは万全にやっているんだって答弁されると思うんですけれども、でも実際、法務省のホームページにアクセスできないような攻撃が行われたのは事実であるわけです。その辺の、一つの省でそれが起きたんだから、自分のところはもっとレベルを上げるとか、何か対応してきたのかどうかですね、お尋ねしたいと思います。これは誰が答えますか。

3:11:27

はい。特許庁清水総務部長。

3:11:32

お答え申し上げます。デジタル化された書類を特許所から出願人にインターネットで送達をするオンライン送達制度につきましては、平成17年度から運用してございます。ユーザーの利便性向上や手続の迅速化の観点から、今般この送達制度の見直しを行うことといたしております。従来からこのオンライン送達制度の運用にあたりましては、専用の出願ソフトを用いた限定された通信のみを許可すること、複数段階のファイアウォールの設置、多重のウイルスチェックといった措置により外部からのサイバー攻撃を防ぐとともに、電子証明書を利用した本人認証といった措置によりまして、第三者による成りすましを防ぐなど、セキュリティ確保に万全を期しております。御指摘のようなサイバー攻撃等の事案の動向にも十分留意をしつつ、引き続きオンライン送達制度のセキュリティ確保に万全を期してまいりたいと思ってございます。

3:12:26

水口君。

3:12:28

これも法務委員会で質問に使わせてもらったんですけれども、本人確認というのが一番重要になってくると思います。これからはネットを使えば使うほどですね、相手の顔が見えない、それが本人なのかどうか、その会社が本当に実在しているのかどうか、極端な言い方をすればですね。じゃあ本人確認今までやってきているのかと言ったら、ほとんど免許証か保険証かマイナンバーカード、そこに出ている写真が本当にその人物かどうか、誰が確認しているのか、誰もわからないんです。それでも本人確認している?一応それは建前助走をやられるんでしょうけど、本当にその写真の人物が私なら鈴木芳生なのかどうか、誰が確認するのかと。高度化になればなるほど、一回そのシステムに乗ったら、あとはわからなくなっちゃうというのが、このインターネットがどんどん高度化になっていくときに、難しい案件になってくるんじゃないかなというふうに思います。特に特許の知財の関係でいけばですね、どこの誰が出したか、普通はあんまりあり得ないと思うんです。ただ外国の出願が入ってきたときにどうするかっていう話が必ず出てきます。だから日本で出願するんだったら、今のところ日本語に翻訳しないと受け付けないと思うんですね。これが何年か先になったときに、グローバルなんだから、イングリッシュでもいいとか、チャイナ語でいいとかなんとかって話になると、もっとそれを確認するっていう作業が出てくると思うんです。そうなったときにどうするっていう話です。それと意外と私たちは日本国内にいるんですけど、リサーチをするのに、お金を払ってリサーチはできるんですけど、外国の企業が私なら私のところにオーダーをしてきました。じゃあその企業がどういう素性の企業なのか、どうやって調べるのかっていうのはシステム化になってないんです。特許の話ばかりじゃなくてですね。本当にそこの所在のところでちゃんと営業活動をしているなり、研究開発しているのかっていうのを、特許庁がどうやって確認するのかって話になってきますよ。膨大な数の特許申請内、実用審査や、遺書登録だとか、外国の企業さんとか個人もいっぱいいらっしゃると思うんです。どこで見分けるかって話です。ぜひそこのところも入れて、法律が改正になった後も運用のところでぜひお気をつけいただきたいなと思います。一つがですね、商標におけるコンセント制度の導入っていうのがあります。消費者に出所混同の恐れがない場合は、並存登録を認めるっていうふうになってるんですけど、この5人混同しないと認められる場合は、とは書いてあるんですね。誰がそれを認定するのかっていう問題です。それともう一つ、契約を必ず義務化した方がいいと思うんです。書面で義務化する。いろんな職種の中でですね、不動産業でもいろんな廃棄物でも、必ず法律で書面による契約をしなさいっていうふうに義務化してるんです。ですから、私は、やっぱり世の中のいろんな苦情だとか悩み事を話を聞いていくと、元受けさんと下受けの関係だとか、孫受けだとかですね、契約書ほとんど交わしてない。40年代のお客様だから、今までそういうことはなかった。でもトラブルが起きると、じゃあそのトラブった金額をよくて接班。下手すれば下受けに押し付ける業者さんもある。それは何?契約結んでないから。そういう事例が聞くわけですね。だから今回みたいな制度を改正するんだったら、やっぱり少しずつでもいいから契約書を義務化するような形、書面によるですね。口頭契約だけじゃなくて、そういう風にしていかないと、後でトラブルじゃないか。Aっていう使い方でいいよって言ったら、まあ商売機が出ちゃって、Bっていう使い方をやれば必ずトラブルになります。だって口頭で言ったって、いや、なんとなくいいよいいよって言ってくれたからって言うんじゃ、後で必ずトラブルになりますよ。そこのところを防ぐためには、やっぱり書面を義務付けるような制度を入れないと、後でトラブルになると思うんですけど、その辺を対策としてお考えになっているかお尋ねしたいと思います。

3:17:13

特許長野村部長。

3:17:16

お答え申し上げます。今回の法改正で導入するコンセント制度でございますけれども、他人の先行登録証票と同時する高校証票の出願につきまして、特許長の審査官が、1、先行投票権者による同意、そして2、先行登録証票と出願書との間に混同が生じないことを説明する書面に基づきまして、出書混同の恐れの無謀を実質的に審査をしまして、登録の可否の判断を行うこととなるところでございます。具体的に特許長の審査で確認する内容といたしましては、第1に、先行証票権者による出願人の証票が登録されることについての同意があること、そして、現在の両証票の使用状況、例えば実際に証票を使用する商品の用途、販売、提供地などに違いがあることなどにより、現時点で混同が生じないことを確認することといったこと、第3に、将来的に混同が生じないことの取決め、第4に、その他、必要に応じまして混同が生じないと審査官が判断できる合理的な説明を予定しているところでございます。実際には、事業者の方から申し上げた内容が記載された、ご指摘ございましては、契約書の写し等の提出を受けまして、一体なものとして審査をすることなどを想定しているところでございます。

3:18:41

荘井君。

3:18:42

イレギュラーな話ばかりお尋ねしているのかもしれませんけど、例えば契約書も今の時代ですから、ペーパーで出すんじゃなくて、ネットで電子ペーパーって言うんですかね、PDFでやるか、Excelでやるか、Wordでやるか、分かりませんけど、そういうもので出してもいいよってなるんだと思うんです。それが本物かどうかって誰が確認するのかって話なんだ。ペーパーで出すってことは、郵送で受け付けるのか、メール便でやるのかは分かりませんけど、対面でやっていれば、本人確認が容易にできると思うんですけど、その権利を持っている人と、実際にペーパーを出した人の、どうやって照合するのかっていうのが必ず大事になってくると思います。次に、デジタル空間における携帯模倣行為の防止についてっていうんで、先ほどもご質問があったと思うんですけど、これから私はちょっと、前回もAI倫理についてご質問して、19日の日も一般質疑がある、嫌な話を聞いてますから、もう一回AIについてご質問したいんですけども、結局AIを利用して商品開発がどんどんどんどん増えていった場合ですね。そのときに、携帯模倣行為っていうのが、現物はあってAIが作り出してくるんですけど、その線が引けなくなるときが、私は来るんじゃないかと思うんですね。だから、そうなったときに、ある程度今からでも対応を考えなくちゃいけないと思うんです。例えば、絵みたいなやつは誰でも見ればわかるんですけど、音楽の場合どうするかっていうことです。いろんなジャンルの音楽がありますから、それをAIならAIにインプットして、そこから新しいものを作り出したときに、これは携帯の話なんですけども、音楽の場合はわかんなくなってしまうんじゃないかなと思うんですね。だから、今からでもどこまでどうするっていうことを議論した中で、防止に対応していくような制度が必要なんじゃないかと思うんですけど、その点についてご答弁できれば。

3:21:01

安井審議官。

3:21:06

お答え申し上げます。不正競争防止法のご指摘の携帯模型の観点から申し上げれば、例えばAIを用いて、元の商品の携帯を模倣した、いろいろAIにデータを入れて、それを模倣した商品が提供される場合というのは確かに考えられると思います。この場合に、これが他人の商品携帯を模倣した商品の提供行為として不正競争になるかどうかということについては、先ほどの議論でございますけれども、現行の不正競争防止法の要件に基づきまして、他人の商品の携帯に依供して、これと実質的に同一の携帯の商品を提供しているかどうか、この2点の要件に該当するかどうかということで判断されると思います。手錠期要件を満たす場合には、新会社に対して損害賠償請求を行うことができるとなるわけでございますが、お指摘のとおり、今後新しい技術によってどういった形が出てくるか、それによってどのようなさらに細かい論点等が出てくるか、こういったことも今後の訴訟ですとか、さまざまな事案の積み重ねにとって、それに応じた具体的な個別にさらに検討すべき論点、あるいは作るべき理由、こういったものを踏まえながら、しっかり我々は引き継ぎ検討してまいりたいと考えております。荘居君、1つ考えられるのは、発案者は日本で作ったんですけれども、AIを使って、AIを使わなくてもいいんでしょうけれども、外国でAIを使って同じ模倣品を作られちゃったときに、対応できるのかということです。すでにもう模倣品を作って売っちゃってて、アメリカと喧嘩したりしている国もありますしね。だから、例えばこういうものでもちょこっと形を変えただけで、いや、違うもんだよ、それうちのAIで作らせたもんだから、あなたのこと一緒じゃないですよと言われたときに、対応できるかということも出てくると思うんです。ぜひ、外国が一番厄介だなと思うんですね。6番目、手数料減免制度の見直しについて、先ほどもご質問があったと思うんですけど、中小企業庁の定義というのは、過去に何回か見直されて、資本の金額と従業員者数、これも製造業とか農林水産業だとかサービス業だとかですね、それによって資本金の額と、おわ従業員の数で、中小企業として認定する、認定というんですかね、見直すんですけども、結局資本金が1億円しかなく、コロナで一部上場の会社がですね、どうしても売上がどんどん落ちてしまったんで、資本金の額を減額して1億円まで下げてですね、上場を取り消して1億円に下げていくんですけど、でも実際に資本の部のところの内容はすごくお金いっぱいあるわけです。それに対する資産の部のところにはお金がいっぱい、財産があるわけですね。だから資本金だけは下げたって、実際ここの資本の部、資産のところが全然変わってなければですね、大企業なんですよ。それも中小企業、だからそれはなんで、資本金の金額と従業者数で結局中小企業の定義をしているから、そういうことが起きるんですけど、もしその資本の部のところをきちっと捉えますよということになれば、一部件数に制限を求めるということが、今は資本金の額と従業者数でやっているだけの話なんですけど、もう1個違う指標を入れることによってカバーできるんじゃないかというふうに思うんですけども、その辺はどうお考えになっているか。

3:24:48

特許庁清水総務長。

3:24:55

お答え申し上げます。現行の現名制度の対象となる中小企業の定義につきましては、御指摘のとおり中小企業政策における定義に従って、資本金や従業員数等を参照しながら運用しているところでございます。ただし、現名制度の対象となる中小企業の累計や適用される軽減率につきましては、その制度趣旨を踏まえまして、企業の規模だけではなく、研究開発能力や産業の発達への寄与等を総合的に勘案して定めているところでございます。例えば、中小企業の資本金要件は満たすが、大企業から2分の1以上の出資等を受けている、いわゆる大企業子会社については、原則として現名制度の対象外とする一方、その研究開発能力に着目をいたしまして、一定以上の試験研究費等の比率などの要件を満たせば、現名制度の対象としているところでございます。一方、今般の見直しは、現名制度の対象外である大企業の平均的な審査請求件数を上回り、約100件以上、企業によっては1000件を超える規模で大量に制度利用をされる方が見られることから、こうした方は審査請求料の負担力が十分にあると考えられることから、運用の適正化を図りたいと思っているものでございます。このため、見直し後における資力の有無の判断は、企業の資本金等ではなく、現名を受ける1年度あたりの審査請求件数で判断をし、現名を受けられる件数に一定の上限を設けることにより、対応することとしたいと考えております。以上で終わります。ありがとうございました。

3:26:36

次に、笠井明君。

3:26:41

日本共産党の笠井明です。不正競争防止法等改定案について質問いたします。本法案は、不正競争防止法、消費法、医消法、特許法、立法新案法、工業所得権特例法の知的財産関係の6法を一括して改正すると。その内容は、知的財産の活用と保護に関するもの、デジタル化など手続の整備見直し、国際的な事業展開に関わる制度整備など多岐にわたっております。本来なら、それぞれの法案ごとに、これまでの経過や現状はどうなっているのか、改善すべき問題点、これを解決するものになっているのかなど、一つ一つ議論することが必要でありますが、この短い審議時間では、さまざまな論点について十分な審議ができないわけでありまして、その中で知的財産制度を産業の発達と国民生活の向上に資するものにするとの立場で、不正競争防止法と消費法に絞って質問したいと思います。まず、不正競争防止法の外国公務員賄賂に関する罰則強化拡充部分について確認いたします。西村大臣、この規定は、OECDの外国公務員増賄防止条約の締結に当たって、その実施を担保する国内法として、1998年に盛りかまわれたものと承知しております。条約12条の総合審査条項に基づく増賄作業部会による、締約国間の総合審査での指摘事項というのがあって、これに対応するために、これまでにいつ何回、法改正による対策強化を講じてきたか。そして今回は、その中で特徴ポイントはどこにあるのか、簡潔に御答弁願います。

3:28:46

西村経済産業大臣。

3:28:48

お答え申し上げます。これまで御指摘のOECD増賄作業部会におけます総合審査の指摘に対応するため、4回不正競争防止法の改正を行ってきておりまして、まず2001年に外国公務員の定義の拡充、2004年に俗人主義の導入、2005年に自然人に対する制裁の引上げ、2006年に法人の高層事項機関の延長の4回の改正であります。そして現行の外国公務員増賄罪への法定権につきましては、他のOECD外国公務員増賄防止条約加盟国と同等の水準とは言えず、OECDから勧告を受けるとともに、十分な進展がなかった場合には何らかの措置を講じる可能性が指摘をされ、また国際的に事案の高額化、いろんな事案の高額化も想定される中、効果的な犯罪防止、犯罪抑止を図る必要が高まっているという課題がございました。こうしたことを踏まえまして、昨年、産業構造審議会に新たに外国公務員増賄に関するワーキンググループを設置いたしまして、その中でこれまでもこうした勧告を受けてきたことや、日本の公務員に対する増賄罪などの国内の多方例とのバランスを踏まえつつ、御審議をいただきまして法定権を引き上げる改正をすべきとの提案があったところであります。このため、これを受けて、外国公務員増賄防止条約をより高い水準で的確に実施するために、外国公務員増賄に対する法定権を国内の財政経済関係犯罪の中で最高レベルとするとともに、日本に主たる事務所を有する法人の外国人従業員に適用管轄を拡大し、当該法人に領抜規定を適用できることを明確にすることとしたものでございます。

3:30:36

笠井君。

3:30:37

韓国の中で何らかの措置を講ずるとまで言われるほど、なかなか進んでいなかったという話もありましたが、国際的に汚職不廃防止活動を展開しているNGO、トランスペランシー・インターナショナルが毎年発行している不廃輸出報告書ですね、2022年版では日本が4段階のうち最低ランク、消極的な国に位置づけられております。今年3月にまとめられた外国公民増加に関するワーキンググループの報告書では、我が国の不廃防止に対するコミットメントを国際社会に発信し、国際的な議論取組をリードするというふうにあるんですけれども、私このリードどころか、随分遅れているというのが、今日本の事態ではないかと思うんですけれども、その認識に大臣いかがですか。

3:31:32

西村経済産業大臣

3:31:34

ご指摘のように、海外のNGO、トランスペランシー・インターナショナルによる外国増加に関して、輸出に占めるシェアとか、外国増加事案に対する執行の程度などを考慮して点数付けをした評価において、日本が4段階で最低ランクに位置づけられているということは承知をしております。これは外国増加事案に対する執行件数が少ないことが要因の一つであると認識をしておりまして、しかしながら、日本の捜査当局においては、軽事件として取り上げるべきものがあれば、公刀、証拠に基づき、適切に対処しているものというふうに承知をしております。執行件数が少ないことが必ずしも、日本企業が海外で増加行為を多く行っていることを示しているとは限らず、このNGOの評価だけで日本企業が外国公務員増加事案に対する意識が低いと考えることは適当ではないというふうに考えております。なお、同じNGOによる腐敗認識指数の評価によれば、専門家及びビジネスに関わる人の公的分野の不正に関する認識レベルでは、日本は180家族中18位と上位に位置づけられております。このように、日本は社会として増加を防いとする問題意識は強く、必ずしも腐敗防止に対する意識が低いわけではないと認識しております。いずれにしましても、今回の法改正で先ほど申し上げたような改正を行うことにしておりまして、この改正を通じまして、腐敗防止に対する日本のコミットをしっかり示していきたいと思いますし、改正の内容も含め、海外に進出する日本企業がこうした増加行為を行うことがないよう、経済団体や中小企業団体とも連携して、積極的にしっかりと周知をしていきたいと考えております。

3:33:24

笠井君。

3:33:25

一つの日常の評価だけでは言えないんだという話もありましたが、このOECDの増加営業部会からの審査というのは、4回受けているわけですね。このOECDの増加営業部会というのは、加盟国同士が相互に審査評価しあって、高めていこうという場ですよね。そういう中で4回審査を受けた中で、1回目には1992年に日本が外国公務員への増加営業を違法とする法律の執行に十分努力していないと、そして2回目2004年には積極的に取り組むべきだと、つまりそうなっていないと、3回目11年には未だに外国公務員増加事件に積極的に取り組んでいないと、度重なってそういうことを指摘されて、そして19年の4回目でも未だに十分に実施していないと、そう指摘され続けていて、ボード大臣にそう言われましたけれども、何らかの措置を講じないといけないと、全然進まないならと言われるほどまだなっていると、つまり、これは本当に率直に国際的に見て、増加営業の取り締まりが甘い国だと言える、消極的な国だと批判されているということを、やはりこれは真摯に受け止めるべきだと思うんですけれども、そこのところは大臣いかがですか。

3:34:47

西村経済産業大臣

3:34:50

先ほど申し上げましたように、様々な評価がありますので、必ずしも日本の企業が、この外国公務員増加事件に対する意識が低いというふうには、私自身は考えておりませんが、ただOECDから指摘を受けていることも事実でありますので、それに真摯に対応していくということも必要であります。そのため、今回この法律案を提出させていただいたということでございます。

3:35:15

笠井君。

3:35:16

様々な評価と言われるね。OECD産業部会から言われているということで真摯に言って、そこのところをしっかり言われるというのが大事だと思うんですよ。今回の改正は、第4期の審査で指摘をされた4つの優先勧告に対する対応するためのものというふうに伺っております。我が県グループの報告書によれば、その第4期の審査では、第3期の審査で未履行とされた勧告、これにも焦点が当てられているということが述べられておりますが、報告書にそのような趣旨が書かれていることは間違いないですね。

3:35:49

笠井君。

3:35:51

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、外国公務員に関するワーキンググループの報告書において、第4期審査は第3期審査で未履行とされた勧告に焦点が当てられている旨に記載されてございます。当該記載はOECD増合作業部会が取りまとめた第4期の審査報告書に、前期審査の未履行の勧告の実施の進捗状況に焦点を当てる旨の記載があることを踏まえたものと承知しております。

3:36:20

笠井君。

3:36:22

第3期審査が実施されたのはいつですか。

3:36:25

安井審議官。

3:36:31

第3期審査におきましては、2011年7月にOECD増合作業部会の審査チームが日本を訪問し審査を実施しております。その審査を踏まえまして、同年12月、2011年12月に報告書が公表されたところでございます。

3:36:46

笠井君。

3:36:47

第3期審査に基づく勧告を出されて8年間も未履行のままだったと。だから第4期の審査では日本の外国公務員増合に対する制裁が法律上も運用上も条約3条の基準、いわゆる制裁を十分に満たしていないとまで厳しく指摘をされているわけであります。第4期の審査の勧告の総数というのは何項目がありますか。

3:37:12

笠井審議官。

3:37:16

第4期審査におきまして日本は17の分類、51項目の勧告を受けているものと承知しております。

3:37:24

笠井君。

3:37:26

51項目のうち完全実施済み、それから部分的に実施されているもの、それから実施されていないものというのはそれぞれ何項目になるでしょうか。

3:37:39

笠井審議官。

3:37:41

お答え申し上げます。第4期審査において日本はOECD増合作業部会から51項目の勧告をかけたと、そのうち7項目の勧告を完全に実施し、23項目の勧告を部分的に実施し、21項目の勧告を実施していないと評価されているものと承知してございます。なおそのうち優先して対応すべきと勧告された4項目の指摘について、今回不正競争防止を改正することにより対応するものでございます。

3:38:09

笠井君。

3:38:10

そのことはわかっています。51項目の勧告中、21項目、4割強が未実施ということであります。西村大臣、しかもですね、今回の法案に盛り込まれた4つの優先勧告は、実施されていない21項目のごく一部に過ぎないと。2021年11月のG20のローマ首脳宣言、2022年5月のIPEFですね、繁栄のためのインド太平洋経済枠組に関する声明でも、増売防止の取組の強化の必要性がそれぞれ指摘をされております。今回実施する4項目以外に残された17の勧告項目について、これはやはり引き続き政府を挙げて、継続的な検討、そしてどうやって具体化するかについても行っていくべきだと思うんですけれども、それは当然ということになりますね。

3:39:02

西村経済産業大臣。

3:39:05

OECDから勧告を受けておりますので、そういう意味で一つ一つ整理をしながら、真摯に対応していくという姿勢は非常に重要だというふうに思っております。

3:39:17

川崎君。

3:39:18

国際的に公正で透明なルール整備の関心が高まっているという状況で、国際約束を着実に履行する観点からも優先勧告項目を制度的に担保することは急務の課題であります。同時に、優先勧告4項目にとどまらず、他の項目についても、真摯にというふうに言われましたが、検討を継続強く求めたいと思います。次に、消費法へのコンセント制度導入についてであります。消費法第4条第1項第11号は、他人がすでに登録している商標に類似した商標は登録できないとしております。先行商標権者の同意があれば、登録を認めるコンセント制度については、1994年5月の工業所有権審議会の商標問題検討省委員会以来、30年近く実に議論が重ねてきたと。そこで、諸外国での実施状況なんですけれども、浜野特協調長官に伺います。2015年度、特協調委託調査では、20の国と地域を調査した結果を取りまとめておられると思うんですが、コンセント制度を実施しているのは、そのうち何カ国地域になるでしょうか。

3:40:46

特協調、浜野長官。

3:40:53

お答え申し上げます。2015年度に特協調が実施をいたしましたコンセント制度についての委託調査における調査対象の20の国・地域では、米国をはじめとする18の国・地域においてコンセント制度が運用されていたことが確認されました。なお、コンセント制度の存在が確認されなかった国・地域は、韓国とスペインでございました。

3:41:17

笠井君。

3:41:18

20カ国中、韓国、スペイン以外はあるということですけれども、まだ有していないという韓国とスペインについては、それぞれ導入の動きというのはあるんでしょうか。どんな段階になっていると承知されているでしょうか。

3:41:34

特協調、浜野長官。

3:41:40

お答え申し上げます。韓国特協調は、令和5年1月に公表された2023年度業務計画の中で、推進するべき施策の一つとして、商標平存導入制度、コンセント制度の導入に関して明確しているところでございまして、その後、令和5年3月には、コンセント制度の導入に関し、商標法の一部改正法案が国会に提案されていると承知してございます。スペインにつきましては、手元に資料がございませんので、後で報告をさせていただきます。

3:42:13

笠井君。

3:42:14

商標制度省委員会での議論では、コンセント制度は、出張混同の防止という商標法の目的、法目的にそぐわず、重要化の利益の保護に基ると、商標制度は国ごとに制度の相違があり、安易に外国になるべきだということにはならないという意見が、委員の一人からあって反対されたということでありますが、濱野長官、重要化の利益保護というのは、これは商標法の目的の一つだと思います。法案では、出張混同を防止するための措置がどのように規定をされているのか、事前事後それぞれの根拠条文と趣旨を端的に示していただけないでしょうか。

3:42:57

局長、濱野長官。

3:43:02

お答え申し上げます。まず、強制でございます。スペインでございますが、導入はされてございません。続きまして、コンセント制度についてご答弁を申し上げます。今回の法改正では、コンセント制度の導入に当たって、需要者・消費者が出張について混同しないよう、需要者・消費者の利益を保護する仕組みを措置してございます。具体的には、商標法第4条第4項によりまして、登録時に審査を行い、当事者間の合意があっても、例えば、商標を使用する商品の用途等がほぼ同じで、明らかに需要者・消費者が混同する恐れがある場合に該当すると審査官が、今後審議会で定めてまいります審査基準に沿って判断する場合には、登録を認めないこととしております。また、登録後も商標法第24条の4によりまして、商標の使用により混同が生じる恐れのある場合には、当事者間で混同を防止するための表示を請求できる制度とするとともに、商標法第52条の第1項によりまして、不正競争の目的により使用した結果、混同が生じた場合には、何人も登録を取り消す審判を請求できる制度としてございます。

3:44:16

笠井君。

3:44:17

商標省委員会では、日本弁理士会の役員の委員も、諸外国の制度はいろいろあるけれども、今回の日本の提案のように、いろいろな就職温度防止の手当がされている制度はあまりないと、審査段階登録後における十分な手当がなされており、消費者保護についても全く問題ないと評価をされております。私、妥当なものだと考えます。そこで、次の問題ですが、知的財産制度の要となるのが、特許庁の審査官であります。長官ですね、主な外国特許庁が審査官の増員を図っている中で、我が国では審査官の人数が10年以上にわたり減らされてきたと。審査官1人当たりの年間処理件数というのを、伺いたいんですが、EU、米国、日本でそれぞれ何件というふうに、つかんでいらっしゃいますか。

3:45:08

特許庁浜野長官。

3:45:15

お答え申し上げます。諸外国における特許審査官1人当たりの審査件数につきましては、一概には比較が難しいものの、日米欧中間の5つの知財庁に関する業務処理料などの統計データがまとめられた報告書に基づきまして、国内出願の審査件数と国際出願の審査件数の合計を、それぞれの知財庁の特許審査官の数で割ることで、1人当たりの審査件数を試算いたしましたところ、2021年において、米国知財庁は年間72件、欧州知財庁は年間58件、日本国特許庁は年間169件でございまして、日本は欧米と比べると、およそ2.5倍となってございます。

3:45:58

笠井君。

3:45:59

2.5倍、3倍という感じに、EUと関係では3倍近くとなります。3倍ですね。私、審査官という方は、現場で懸命に頑張っていらっしゃると思うんです。NHKの「さら飯」という番組でも、特許庁の審査官の皆さんが出てきて、それぞれ本当に大変苦労しながら案件を扱っていらっしゃる。お互いに相談も普段できないので、昼食のとき弁当を食べながら、お互いに意見交換して学び合っているという話も紹介されていましたが、この人数がこんなに少なくて減っているということで、迅速の審査とか質の高い審査が求められる中で、実際には現場でどんな苦労を審査官がなさっているか、端的にご紹介いただけますか。

3:46:40

特許庁、浜野長官。

3:46:43

お答え申し上げます。私ども特許庁におきましては、審査官に対して様々な研修をして、人的能力の向上も図っておりますし、そういう中で審査会中等も使いながら、審査の効率化に努めると。また、デジタル化、AIの活用化を図りながら、審査の効率化に努めているところでございます。

3:47:07

長谷川貴司君。

3:47:10

一人一人苦労されているということは間違いないですよね。だって外部化、外注化しながらも。その点はどうなんですか。長官の認識としては、端的に。

3:47:17

特許庁、浜野長官。

3:47:20

お答え申し上げます。特許庁の長官といたしまして、日々特許庁の審査官の皆様には、大変ご尽力をいただいて、世界最高品質、最高職の審査を目指すということで、大変なご苦労をいただいていると思っておりますし、それを誇りに思っております。

3:47:45

長谷川貴司君。

3:47:46

その言葉は、ぜひ私も伺いたかったことなんですが、大臣ですね、政府が抱えている特許審査機関の迅速化とか、世界最高品質の特許の実現というのは、やはり現場の審査官の負担によって支えられていると、大きいと思うんですね。審査官1人当たりの年間処理件数が、欧米の2倍以上、2.5倍という話もありましたが、この実態のままでいいんでしょうか。

3:48:10

西村経済産業大臣。

3:48:13

まさに審査官の皆さん、本当に懸命な努力で対応していただいていることを、私からも改めて敬意と感謝を申し上げたいと思います。その上で、先ほど答弁ありましたけれども、検査件数1人当たりが約2.5倍ということで、欧米よりもかなり多い件数となっております。そうした中で、先進国の中で、やはりトップレベルの審査の質とスピードを維持していくということが重要であるわけですけれども、今もお話ありましたとおり、そのために、先行技術文献の下調べを外注をするであるとか、あるいは特許審査関連業務のシステム化など、審査の効率化も進められてきているものというふうに思います。これからもどんどん新しい技術が出てくるわけでありますし、業務も増えてくる中で、やはりデジタルの技術を活用しながら、効率化に向けてしっかり取り組んでいきたいというふうに思います。

3:49:13

笠井君。

3:49:14

技術を活用するのは当然必要だと思うんですが、問題は特許実用審案部門では、公上審査官の人員不足を補うために、2004年以降、人気付きの審査官、人気5年で最長10年を採用して、対応してきたと思うんですが、2024年度以降は、その人気の期限が到来をして、このままでは毎年100人ずつ審査官が減っていくことになると。大臣、審議会でも委員から意見があったように、これは有識事態だということについては、認識がありますよね。こんなに減っちゃったら。

3:49:51

石村経済産業大臣。

3:49:53

ご指摘の人気付き審査官についてでありますが、まさに審査の質の向上と迅速化を目的に、平成16年度から採用し、平成26年度に延長してきておりますけれども、今年度末から約100名ずつ人気の期限が到来していくということで、ご指摘のとおりであります。これまで、この人気審査官の確保や、審査業務の効率化を通じた審査能力の確保によって、審査請求から権利化まで14ヶ月という審査期間に関する政府目標に向けて取り組んでいるところであります。まさに優れた特許技術により、グローバルな事業展開を促して、我が国のイノベーションを促進することに寄与するために、まさに特許審査の質及びスピード、これまで同様に、あるいはこれまで以上に堪っていくことは非常に重要であります。経産省としては、業務の効率化、一層の効率化も図りながら、こうした状況においても、必要な審査能力をしっかりと確保していきたいと考えております。100人も減っていて、とにかく質、スピードが大事だと効率化すると、デジタルも入れるから大丈夫という話で、私は有識じゃないという認識をまず持つべきだと思うんですよ。だって、1人の負担を増えますよ、これ。まさに。2013年の6月7日に閣議決定された、知的財産政策に関する基本方針では、2023年まで、今後10年間の知的財産政策の柱である、産業競争力強化のためのグローバル資材システムの構築、ということで、重点化政策を掲げております。その中で、知的財産制度の基盤となる特許庁の審査体制について、引きつき審査官の確保など、必要な整備・強化を図るということを明記しているわけですね。だから、質、とにかくスピード、効率化、デジタル、やるからいいんだという話にならなくて、政府の立場からも、来年度以降の次の10年間の審査の速度や質を維持するためにも、審査官の人員拡充というのは、避けて通れない取り組むべき課題ではないかと思うんですが、それは違うという話になりますか。

3:52:11

西村経済産業大臣。

3:52:13

私ども、この審査能力の確保を、ぜひしていきたいというふうに考えておりますけれども、一方で、国家公務員である特許審査官の定員は、政府全体の定員合理化計画も踏まえるのが前提であります。その上で、特許庁としても、審査業務に対し必要な定員を精査を行い、関係部署との調整も行っていきたいというふうに考えております。特許庁では、先ほど申し上げたような、文献調査の該中であるとか、あるいは、平成29年からは、特許申請における外国特許文献への特許分類付与、あるいは、発明内容を入力すると関連する過去の特許を、類似の高い順に検索表示する機能に、AIの技術も活用しております。こうした技術の精度向上も図っているところであります。いずれにしても、こうした技術も活用しながら、あるいは外部リソースも活用しながら、審査のスピード、質をしっかり確保していきたいというふうに考えております。全体として能力を確保できるように取り組んでまいりたいと思います。政府全体の合理化計画だとか、争点違法とかって話になってくるんだけども、担当大臣としては、やはり公務分野が大事だと。だから、いろんな取り組みをしながら、人員拡充も取り組むということで課題にするというぐらいはっきりおっしゃらないと、これ本当に国際的にもともとも、しっかりとした体制をとっているとは嫌だということになってきます。そのことはしっかりと強く求めていきたいと思います。最後になりますけれども、経済安全保障水準法で導入された特許出願非公開制度についてであります。来年春の施行に向けて2023年度予算に計上されている金額はいくらで、内容はどのようなものか、改めて説明を端的にお願いします。

3:54:11

特許庁浜野長官。

3:54:17

お答え申し上げます。特許出願非公開制度では、内閣府が安全保障上の観点から、機微衣装を含む特許出願に係る発明を保全することが適当か否かの審査を行うこととしております。この内閣府の審査に付するためには、特許庁において、年間約30万件に及ぶ特許出願から、保全審査の対象となり得る、政令で定める特定技術分野に該当するものを抽出する必要がございまして、また、保全指定された特許出願の管理などを行う必要があるため、特許庁のシステムを回収するための経費が必要となります。こうした点を踏まえまして、この経費については、18.3億円を令和5年度内閣府書会一般会計に計上した上で、特許特別会計に繰り入れることとしてございます。

3:55:02

川崎君。

3:55:03

この特許非公開制度というのは、民生技術を軍事技術に吸収をして、戦争遂行に動員した戦前の秘密特許制度を復活させるものだと、私も日本安審議で議論をしてまいりました。指摘もしてきました。現行憲法とは相入れない制度を国民負担で準備しているということは、極めて重大だと。大臣、最後にさらに重大なのは、非公開の対象となる機備技術の一時審査にあたる審査官に対して、適正評価制度を導入しようとしていることでありますが、適正評価制度は、プライバシーを脅かして、深刻な人権侵害をもたらすものじゃないかと、この点での大臣認識を伺います。

3:55:46

石村経済産業大臣。

3:55:49

機備情報を扱うものの適正を評価する制度、いわゆるセキュリティクリアンス制度につきましては、経済安全保障分野における制度の導入に関して、現在、内閣官房の有識者会議において検討が進められているというふうに承知をしております。いずれにしましても、経済産業省としては、まさに特許出願非公開制度の一時審査を行うわけでありますので、一時審査が適切に行われるよう、施行に向けた準備を着実に進めていきたいと考えております。

3:56:20

川崎君。

3:56:21

記者総理の指示で、2月に立ち上げられた経済安全保障分野におけるセキュリティクリアンス制度等に関する有識者会議。そこでは、初回の2月22日からすでに、特許非公開制度の技術を取り扱う人について、一定の信頼性、適正というものを確認することが必要だという発言が出ている。特定秘密保護法では、軍事外交に関わる公務員を対象に、安全保障情報に関する適正評価がすでに実施をされているわけですが、その内容は、犯罪、薬物性、アルコール依存症歴、それから精神疾患、信用状況、その他の経済的状況などのセンシティブな個人情報を評価対象者のみならず、関わりが深い家族や同居人についても報告調査するものであります。深刻な人権侵害をもたらすことは明確であって、この点では、適正評価制度は導入すべきではないと、強くこのことは求めておきたいと思います。質問を終わります。

3:57:33

これにて本案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。内閣提出不正競争防止法等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立遵印。よって本案は、原案のとおり、可決すべきものと決しました。

3:58:11

ただいま議決いたしました法律案に対し、岩田和之君、ほか5名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属日本維新の会、公明党、国民民主党無所属クラブ及び日本共産党の6派、共同提案による不対決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。

3:58:35

山崎誠君。

3:58:37

委員長。

3:58:39

ただいま議題となりました不対決議案につきまして、提案者を代表し、その趣旨を御説明申し上げます。まず案文を朗読いたします。不正競争防止法等の一部を改正する法律案に対する不対決議案。1、政府は本法施行に当たり、次の所定について十分配慮すべきである。1、政府は本法に基づく改正内容について、国民や中小企業を含む産業界に対し、具体例を用いて説明するなど、丁寧な周知に努めること、また、事業活動がグローバル化するとともに、国内外問わず雇用が流動化し、営業秘密侵害事件が増加傾向にある中、我が国の産業競争力における営業秘密の重要性に鑑み、我が国企業の営業秘密の保護・強化に向け万全を期すこと。2、デジタル空間におけるコンテンツの保護及び利用を促進し、経済活動を活性化するため、本改正にとどまることなく、幅広く知的財産権に関する法律の改正についても速やかに検討すること。3、登録可能な商標の拡充・以上登録手続の要件間は、携帯網報商品の対象拡大等本法の施行に当たっては、デジタル空間における経済取引が活性化している現状に考える。4、デジタル空間における保護・利用の保護と利用のバランスを適切に向上した上で、事業者の予見可能性を高めるため、審査基準等の明確化及び周知徹底に努めること。4、知的相当物の権利については、違証法等の知的財産権に関する法律の保護対象の範囲及び保護と利用のあり方について、適時適切に見直しを行うこと。5、政令における特許に関する審査請求料減免制度に関わる上限件数等の設置に当たっては、中小企業等の特許権の取得等の知的財産活動が萎縮することのないよう、私力等の制約があるものの、発明・奨励・産業発達促進という本制度の趣旨を踏まえ、十分に検討を行うこと。また、中小企業等の知的財産活動の実態に即した支援に努めること。6、知的財産分野におけるデジタル化やグローバル化の一層の進展及び事業活動の多様化等の環境変化、また、他国の出願件数が増大する中において、我が国の出願件数が減少傾向にある状況等を踏まえ、事業者の負担軽減にするための制度の国際調和等を真に我が国の知的財産権の保護・強化・拡充にするよう、我が国の知的財産制度について諸外国の先進的な取組等も踏まえつつ、適時適切に本質的な対応をすること。7、世界的な利用拡大が進む生成系AIについて、新技術の発展に配慮し、既存の知的財産権の保護の枠組みを関係者に十分周知・徹底した上で、最新の技術動向が知的財産権に与える影響や、それに対する海外の対応状況等を注視しつつ、我が国の知的財産制度の在り方について検討を行うこと。以上であります。負担軽減の内容につきましては、審査の経過及び案文によってご理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。何卒、委員各位のご賛同をお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

4:02:59

起立・総員。

4:03:00

よって本案に対し、不対決議をすることに決しました。

4:03:06

次回、西村経済産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。

4:03:11

西村経済産業大臣。

4:03:13

ただいま、御決議のありました本法律案の不対決議につきましては、その出張を尊重してまいりたいと考えております。お諮りいたします。ただいま、議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ありませんか。(いない)御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は、来る19日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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