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参議院 本会議

2023年05月17日(水)

1h39m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7451

【発言者】

尾辻秀久(参議院議長)

永岡桂子(文部科学大臣、教育未来創造担当)

古賀千景(立憲民主・社民)

中条きよし(日本維新の会)

伊藤孝恵(国民民主党・新緑風会)

吉良よし子(日本共産党)

古賀友一郎(内閣委員長)

高橋克法(文教科学委員長)

6:15

(拳を叩く音)これより会議を開きます。

6:28

先に、委任をもって永年在職議員として表彰されました元議員、溝手健成君は、去る4月15日、請求されました。誠に通責の極みであり、哀悼の念に絶えません。つきましては、この際、引義をもって同君に対し、聴取を捧げることにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。聴取を朗読いたします。

7:17

参議院は、我が国民主政治発展のため力を尽くされ、特に引義をもって永年の功労を表彰せられ、先に、予算委員長、議員運営委員長等の養殖に疲れ、また、国務大臣としての従任に当たられました元議員、受残美極立大臣賞、溝手健成君の朝政に対し、謹んで哀悼の意を表し、うやうやしく聴取を捧げます。

8:11

この際、日程に追加して、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための、日本語教育機関の認定等に関する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。

8:37

長岡慶子文部科学大臣

8:58

この度、政府から提出いたしました日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための、日本語教育機関の認定等に関する法律案について、その趣旨をご説明申し上げます。近年、我が国に居住する外国人は増加傾向にあり、日本語教育を受けることを希望する外国人に対し、その希望や能力等に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に確保されるよう、関係省庁の関連施策との有機的な連携を図りつつ、日本語教育の水準の維持・向上を図ることが重要です。一方、現在、日本語教育機関における日本語教育の質を示す共通の指標が存在せず、日本語教育を受けることを希望する外国人が、必要かつ正確な情報を十分に得られていない状況にあります。また、我が国において日本語教育に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者の執的かつ量的確保が十分でない状況です。この法律案は、このような観点から日本語教育の適正かつ確実な実施を図り、我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民とともに円滑に営むことができる環境の整備に寄与するため、日本語教育機関のうち一定の要件を満たす者を認定する制度を創設するとともに、認定日本語教育機関において日本語教育を行う者の資格について定めるものであります。次に、この法律案の内容の概要についてご説明申し上げます。第一に、日本語教育機関の設置者は、日本語教育課程を適正かつ確実に実施することができる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けることができることとし、文部科学大臣が認定を受けた日本語教育機関の情報を多言語で公表することとしております。また、認定日本語教育機関における教育の質を担保するため、文部科学大臣は必要な場合に報告聴取・勧告等を行うことができることとしております。さらに、認定基準を定めるにあたり、文部科学大臣は審議会等の意見を聞くとともに法務大臣に協議することとしております。また、文部科学大臣及び法務大臣、その他の関係行政機関の長による協力についても規定しております。第二に、日本語教員試験に合格し、かつ実践研修を終了した者は、文部科学大臣の登録を受けることができることとし、認定日本語教育機関において、日本語教育課程を担当する者は、当該登録を受けた者でなければならないこととしております。第三に、文部科学大臣は、日本語教員試験の実施に関する事務を指定試験機関に、実践研修の実施に関する事務を登録実践研修機関にそれぞれ負わせることができることとするとともに、登録日本語教員要請機関が行う要請過程を終了した者に対しては、日本語教員試験の一部を免除することとし、これらの機関の指定登録監督等について所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の趣旨であります。

13:27

ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。

13:36

小賀兵計君。

14:02

立憲民主 社民の小勝加華です私は会派を代表し ただいま議題となりました 法律案について質問いたします

14:14

本法律案は 超党派による議員立法である 日本語教育推進法を受けて検討が進められてきたものでありこれまで法務省の告示基準による 審査を受けるにとどまっていた日本語教育機関は本法律案により 我が国において教育を司る文部科学省が 法的な根拠をもって審査し 認定できるようになります

14:38

日本語教育機関の審査制度を振り返りますと 昭和63年に当時の文部省の有識者会議によって日本語教育施設の運営に関する基準が 策定されたことから 国の関与が本格化しましたしかし この基準はガイドラインという位置づけにとどまり日本語教育機関の審査は民間団体に委ねられ 審査に関わる費用や不透明な会計などが問題となりましたこうした状況を受け 平成22年の民主党政権下の授業仕分けにより日本語教育機関の審査は法的な位置づけが 曖昧な民間団体ではなく 国が行うことが適切とされ現在の法務省を主体とする審査体制に 移行することとなりましたが以降も多くの課題が指摘されてきたことは ご承知のとおりです

15:33

本日までの我が国における日本語教育機関の 審査制度の歩みを振り返りどういったところに問題があったと認識し また本法律案にはどのような意義があると考えているか文部科学大臣の見解を伺いますこれまで日本語教育機関をめぐる 多くの不祥事がありました制限を超えて不法に留学生を就労させている 日本語教育機関があることは

16:00

文部科学大臣も衆議院の審議で 答弁されているところですが最近では福岡市の日本語学校において 健康をめぐるトラブルによる外国人留学生が貧俗性の鎖と軟禁状で 数時間にわたって交錯される事例が報じられましたこのような人権を踏みにじる行為は 断じて容認することはできません

16:25

このような事案がなぜ発生したのか その根本原因を分析し新たな日本語教育機関の認定制度においては このような事案を二度と起こさぬよう未然に防ぐ手立てを整えなければなりません衆議院の審議において文部科学大臣は 日本語教育機関において留学生に対する人権侵害行為は 決してあってはならない

16:52

問題のある機関には法務省とも緊密に連携して 厳正に対処すると答弁されましたまた法務大臣は実地調査などを通じ 人権侵害行為など国事基準に違反する行為が行われていないかなどを 随時確認するとともに留学生からの協力を得て実態の把握に努めると 答弁されましたいずれも事案が発生した後の対応に関して 述べられております

17:21

日本語が不自由でまた在留資格を維持する上で日本語教育機関に対し物申せぬ 弱い立場にある外国人留学生を守っていくためにはそもそもこのような事案が起こらぬような 仕組みを構築することが重要です未然防止に向けた取組について 文部科学大臣及び法務大臣の考えを伺います

17:46

もちろん事案の発生後の早期把握や対処も重要です本法律案は日本語教育機関に対し 自己点検や文部科学大臣に対する定期報告を義務づけておりこれらを端緒として必要に応じて報告聴取や 立ち入り検査を行うことができることも規定しています

18:10

衆議院の審査において制度を開始当初は 現行の法務省国事広約830機関大学の別科約60機関などが認定を受けると 想定されていることが明らかとなっていますが全国各地に所在するこれだけの数の日本語教育機関から 定期的に起こられてくる報告や公表される自己点検などを精査し

18:37

問題のある日本語学校を把握して対応するためには 相当な人員体制が必要です本法施行後にこれらの事務を行う文部科学省には 地方の出先機関はありませんどのような体制で認定後の監督に当たっていくおつもりなのか 文部科学大臣のお考えを伺いますとともにこれに対してどのように協力していくつもりなのか 法務大臣の考えも併せて伺います

19:05

外国語留学生を守る観点から 日本語教育機関の審査を厳格に行う必要があることは 言うまでもありませんが日本語教育機関で行われる教育そのものの質の向上を考えた場合様々な進路を目指す多様な外国人留学生のニーズに合わせ

19:25

各日本語教育機関や日本語教師の創意工夫による 多様な日本語教育が引き続き実施されるようにしていくことも 同時に留意する必要があります本法律案において日本語教育機関のどういった事項を どの程度規制するかを決める認定基準は 文部科学省令によって定められることとされています

19:48

その策定や開廃時には文部科学大臣は法務大臣と協議するとともに 審議回答の意見を聞くこととされていますが外国人留学生を守り適正な日本語教育が実施されるよう 厳しく見ていかなければならない事項と日本語教育機関における多様な日本語教育を 保障していくために柔軟でなければならない事項を

20:14

このように両立させていくおつもりか 文部科学大臣のお考えを伺います日本語教育機関の審査を行う体制がクリーンであることも大切です本法律案では認定を行うに際して文部科学大臣は 審議回答の意見を聞くこととされています

20:35

多種多様な日本語教育機関を十分かつ公平に審査できるよう 審査に関わる有識者には深い学識と専門的知見に加え審査対象との利害関係がないことなどが求められますまた審査過程の透明性の確保も必要であると考えますが 文部科学大臣のお考えを伺います次に本法案の施行に向けた今後の見通しについて質問します日本語教師の資格の創設と日本語教育機関の認定制度を求める 日本語教育推進法が成立してから4年が経過しようやく本法律案が提出されることとなりましたこれまで令和2年令和3年に文化庁の有識者会議から報告書が提出されその都度日本語教師の国家資格化が報じられましたが 詳細は語られず

21:31

多くの現職の日本語教師や日本語教師を志す方々や そして日本語教育機関や日本語教師養成機関の関係者はやきもきしながら結論を待ち続けたことと思います検討段階では資格の性質が変わることもありましたコロナ禍における外国人留学生の減少とともに 先行きの見通しが絶たず

21:57

日本語教師の方々は大きな不安を感じてこられたことと思います本法律案は提出に至ったものの 正商令に委任されている項目が多く認定日本語教育機関の認定基準や 登録日本語教員の試験実践研修の内容など肝心な部分に不明確なところが多々あります関係者の不安を解消し見通しをもって 日本語教育に当たることができるよう

22:26

ここまでにどのようなスケジュールで 制度の詳細を決めていくのかを明確に示すことが求められると思いますが 文部科学大臣の考えを伺います大きな制度変更を前にして関係者の最大の関心事項はいかなる経過措置が用意されるかにあると思います経過措置には現職の日本語教師に関するものと 日本語教育機関に関するものがそれぞれ想定されます現職の日本語教師への経過措置については 本法律案には明確な規定がなくすべて文部科学省令に委ねられることとなります令和5年1月の文科庁の有識者会議の報告では一定の質が担保された日本語教育機関に 一定期間以上勤務している者や民間試験を合格した者 外学の要請方を得た者などについて

23:23

試験等を免除することが提言されていますが 詳細は今後の検討とされています試験が免除される一方 講習の受講が義務付けられ講習終了認定試験を受けるパターンなども示されており 提言の内容は複雑です日本語教育機関に一定期間以上勤務している者という要件も 具体的な期間は示されていません

23:49

コロナ禍における日本語学習家の減少により 勤務できなかった方もいらっしゃるでしょうし育児介護病気などの理由 現職教師として働けなかった時期がある方もいらっしゃると思います自分は新たな制度のもとでもそのまま働けるのか 試験を受けなければならないのか 大きな不安があられると思います

24:13

本法律案の審査に当たり 多くの現職日本語教師の方々の不安を 少しでも解消していく必要があると思います現時点での経過措置の検討状況や 今後の検討スケジュールに関して 文部科学大臣の見解を伺います本法律案が施行された場合 留学生を受け入れることができる日本語教育機関は

24:41

認定日本語教育機関であることを要件とする方針が示されています認定日本語教育機関において 日本語教育課程を担当するには制度開始から5年間は 登録日本語教員でなくても 文部科学奨励で定める資格または実務経験を有する者が担うことが 許容される旨の規定がありますこの文部科学奨励で定める資格 または実務経験について

25:08

知識者会議の報告書では 現行の法務省国事項における教員要件を満たすものなどが 検討すべき対象とされましたが具体的な要件はこれからですまた本法施行は来年4月1日とされていますが法務省国事項など これまでの留学生を受け入れてきた日本語教育機関がいつまで現行制度に基づいて留学生を 受け入れている続けることができるのかについては

25:37

まだ明らかになっていません本法律案の認定制度は これまで法務省国事項のような審査を経ずに外国人留学生の受入れを行うことができた 大学の留学生別科も対象とすることが衆議院の審議などにおいて示されましたが こちらへの影響も甚大です日本語教育機関の関係者のみならず 外国人留学生にとっても入学しても本当に在留資格を得られるのか

26:05

在学中にも在留資格を失わないかが見通せず 大きな不安要素となります日本語教育機関の関係者の不安を解消するようまたコロナ禍を経て現在回復の兆しが見え始めている 外国人留学生の来日を妨げぬよう日本語教育機関に関する経過措置を 明らかにしていく必要があると思いますが現時点での検討状況や今後の検討スケジュールに関して 法務大臣の見解を伺います最後に日本語教師の処遇改善について質問します本法律案により日本語教師を対象とした 国家資格庫が創設されることとなります日本語教育推進法において 日本語教師の資格整備の目的はその能力及び資質の向上だけではなく 処遇の改善が図られることが挙げられています

27:00

この点衆議院の審議において文部科学大臣は国家資格化により専門性と社会的認知度が高まり 処遇改善につながるとの説明をなされていますが果たしてそれだけで十分に機能するのでしょうか給育の質を作用するのはこれを担う教員です政府は外国人留学生の数を令和15年までに 40万人にまで増やすことを目標としていますが

27:28

その達成には日本語教師が適切な処遇の下 外国人留学生の指導に当たれる環境を国が支えていくことが不可欠です文科庁の調査によれば 法務省国事校で働く上勤の日本語教師の約7割が年収400万円以下です国事校では6割以上の日本語教師が非上勤であり その方々の多くはさらに低い収入となっています国家資格となることで日本語教師がその資質を証明できるようになりまた社会的にも日本語教師の職業が認知されるきっかけにはなると思いますがそれだけで処遇の改善につながるのか 待遇を改善していくには日本語教師の収入を外国人留学生の学費のみに頼る 現在の仕組みを抜本的に変えていく必要があるのではないでしょうか

28:23

日本語教師の処遇待遇をどのように改善されていくおつもりなのか 具体的に文部科学大臣お示しください本法律案により認定日本語教育機関は厳しく審査され そこでの教育を担う登録日本語教員についても国が定める資格が必須となります厳しい条件に見合った処遇を国として後押しする財政支援が必要であり

28:51

国の具体的な検討を始める材料は整っているのではないかと思います登録日本語教員の処遇改善に向けた認定日本語教育機関に対する財政支援の必要性について 文部科学大臣の考えを伺いまして私の質問を終わりますありがとうございました

29:36

岡田卓也君 岡田卓也議員にお答えいたします

29:58

これまでの日本語教育機関の審査制度の問題点及び本法律案の意義についてお尋ねがありました現行制度では留学生受入れ機関を法務省が審査する法務省告示制度が運用されてきましたがそうした中受入れを予定している留学生の日本語レベルに教育課程内容が適合していない

30:23

教員の数や必要な経験が不足しているなど教育上不適切な事例が見られましたこのため本法案では日本語教育の推進に関する法律で示された検討事項を踏まえ質の担保された日本語教育機関を認定する制度認定機関で日本語を指導することのできる登録日本語教員の資格制度を実現することとしています

30:52

これにより日本語教育の質の維持向上が推進されるとともに日本語教師の社会的認知を高め処遇改善などが図られていくものと考えています次に日本語教育機関における不祥事に対する未然防止策についてお尋ねがありました本法案にかかわらず日本語教育機関における留学生に対する人権侵害行為は

31:20

一視であってはなりませんこのため適切な在留管理研修関係者への周知などを通じて人権侵害行為の未然防止を図るとともに認定後の毎年の定期報告において不適切な事案を把握した場合指導改善を求めてまいりますまた在留管理等を所掌する法務省など関係省庁と連携しながら厳正に対処してまいります次に認定日本語教育機関の監督に当たっての文部科学省の体制についてお尋ねがありました本法律案では日本語教育に関する事務を文科庁から文部科学省本省に移管し体制強化を行うとともに在留管理等の観点を含めた認定機関の監督等に対し失礼しました監督等に当たり法務省など関係省庁と緊密に連携し適切な指導監督を行ってまいります次に認定日本語教育機関の認定基準のあり方についてお尋ねがありましたこの認定基準については一定の質が担保されるよう適切な教育内容を求めるとともに外国人留学生や関係機関等の多様な教育ニーズを踏まえたものとすることが重要と考えておりますこれらを踏まえ今後審議会等において有識者により検討する予定ですまた認定基準の策定に当たっては在留管理等の観点で法務大臣へ協議し適切に対応してまいります

33:12

次に日本語教育機関の認定に当たっての透明性確保についてお尋ねがありました認定の透明性の確保を図るため認定基準は文部科学省令で定め公表することとしておりますまた日本語教育機関の認定に当たっては審査会等の意見を聞くこととしており留学生生活者就労者などの対象に応じて教育課程が適切なものとなっているか設置者が必要な経済的基礎を有しているかどうかなどを御審議いただき適切な審査がなされるよう努めてまいります次に本法律案の施行に向けた認定基準等の制定に向けたスケジュールについてお尋ねがありました日本語教育機関の認定基準や試験及び実施研修等の詳細については省令等で規定することとしておりますこれらについては令和4年度の文科庁有識者会議の報告内容も踏まえ法案成立後審議会等での検討やパブリックコメント等を経て制定することとしております円滑な制度の導入に向けてこうした検討を速やかに進めてまいります次に現職日本語教師に対する経過措置についてお尋ねがありました本法案では新制度への円滑な意向を図る観点から5年の経過措置を設けており現職教員のうち一定の要件を満たす者は円滑に登録日本語教員へ移行できるようにしていますまた文科庁の有識者会議報告書ではコロナ禍により離職や介護や育児などの理由により一定期間活動していない方への配慮について指摘されていますこうした御意見等も踏まえつつ経過措置の具体的な内容について法案成立後速やかに審議会等で検討する予定です次に日本語教員の処遇改善等財政支援の必要性等具体策についてお尋ねがありました今後入国される外国人の増加が見込まれる中日本語教師の処遇改善のためにもその必要性や専門性の社会的認知が求められていることから本法案により登録日本語教員の新たな国家資格を設けることとしておりますまた国のサイトにおける研修履歴の蓄積・掲載などキャリア証明に資する仕組みを検討するほか登録日本語教員を対象とした留学・就労・生活などの研修等を充実させその専門性向上を支援する予定ですこうした取組や新制度の活用により登録日本語教員の処遇改善につなげてまいります

36:53

司会 齋藤県法務大臣

37:14

小川知佳芸議員にお答え申し上げますまず留学生に対する人権侵害行為等の未然防止に向けた取組についてお尋ねがありました入管庁では実地調査などを通じ適切な在籍管理が行われているかまた人権侵害行為が行われていないかなどを確認するとともに留学生から任意の協力を得ながら留学生に対する違法・不当行為の有無等日本語教育機関の実態の把握を行っていますこれらの調査により留学生の受入れを行わせることが適当ではない日本語教育機関に対してはこれを認めないなどの厳正な対応を取っているところであり今後とも関係省庁とも連携しながら留学生の立場に十分に配慮した適正な対応に務めてまいります次に認定後の監督体制についてお尋ねがありました入管庁は現行制度において留学の在留資格を有する外国人を受け入れることのできる日本語教育機関を法務省の告示で定めその適正な運営を期するための指導監督を行っています本法案成立後は留学生の在留管理の観点から日本語教育機関の認定基準に関する文部科学省との協議を行うとともに入管庁において留学生を受け入れる認定日本語教育機関への実地調査等を引き続き行うなどし文部科学省と相互に連携協力しながら認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施に務めてまいります最後に日本語教育機関に対する経過措置についてお尋ねがありました本法案の施行後は文部科学大臣から認定を受けた日本語教育機関であることを留学の在留資格を付与するための要件とすることを検討していますそのため現行制度上の日本語教育機関が引き続き留学生の受入れを行うためには本法案による認定日本語教育機関としての認定を受ける必要があることから文部科学省での施行準備と補助を合わせながら一定の期間を定め所要の経過措置を設けることとしています

39:45

中城清くん

40:22

日本維新の会の中城清でございます私は会派を代表して内閣提出の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案について御質問をさせていただきます本法案は外国人等に対する日本語教育についてその教育機関を国として認定する制度を創設し併せてこの認定を受けた教育機関で教える日本語教員の国家資格を定めるものです文部科学大臣にお聞きをいたします外国人との共生を進める上で日本語が重要であることは言うまでもありませんただし日本語教育とは単に文字や文法発音を教えるだけにはとどまらないはずです日本語を生み出した日本人に共通するいわば心といったものを伝えることも重要だと考えます日本語教育の目的の一つには我が国に対する諸外国の理解と関心を深めることにもあり日本の歴史文化風土を踏まえた教育プログラムでなければ十分な日本語教育にはならないのではないでしょうか外国人に対する日本語教育において日本人の心を培った日本の歴史文化風土それを伝える重要性をどのように認識されていますか答弁を求めますこれまで我が国では日本語教育の質の担保教員の要請や資格の付与は全て民間機関の努力によって行われてきました今回の法案は初めて国による認定機関や国家資格を設けるものですがこれによってかえって外国人にとって必要な日本語教育機関の数や個々の状況に応じた柔軟なカリクラム編成などが規制を受けるのではないかという懸念もあります文科大臣は国家資格化によってこれまで日本語教育を担ってきた民間団体にどのような影響が生じると認識されていますかまた現在活躍している日本語教員が国家資格がないことを理由に不利益をこむることがないようにする配慮が必要だと思いますがいかがですか現在民間の資格で働いている日本語教員が国家資格の取得がハードルとなって結果的に退職することになればただでさえ足りていない教員がさらに減ってしまうことが懸念されています民間資格から国家資格への移行をどのように進めるつもりなのか具体的にお示しをください併せて答弁を求めます特に全国各地で少人数のボランティアグループが地域に住む外国人に自主的に日本語を教える取り組みが行われております私はいわば寺小屋のような日本の学習サークルで日本語を教えている方からお話を聞きましたその方は同じようなサークルの多くが無償あるいは低廉な費用で日本語を教えておる教える人もほとんど無報酬ですそれでもやりがいのある仕事だしそれより一つ一つの言葉を話せたときの嬉しそうな笑顔が励みになりますと話してくれました好人格もない小さなグループでもその地域にとって日本語学習を通じて日本人と外国人の交流の架け橋となっており人間的な触れ合いの中でごみ出しなどの生活ルールなども学べることから地域トラブルが少なくなるなど大きな成果をあげていますこうしたボランティアによる小規模な日本語学習活動が全国にどれくらい存在しているのかどんな役割を果たしているのかについて文部科学省はどのように把握をされていますか文科大臣の認識をお聞きしますボランティアの多くが活動を継続していく上で資金上の困難を抱えており支援を求めていますテキスト代プリント代に会場費などたくさんのお金がかかりますが授業料を取るようなことになれば活動そのものが成り立ちません日本語教育の質を担保する観点とボランティアが果たしている役割の大きさから見て受賞あるいは安価な日本語テキストを希望するボランティアに配付することを考えてみてはいかがかと思いますが文科大臣の答弁を求めますさて本法案の主な対象となるような一定の規模がある法人が運営する日本語学校においては一部であるとはいえ緩和できない不適切な事案も生じています例えば2019年3月に東京池袋のある私立大学において日本語研究生として受け入れていた留学生約700人が所在不明となっている事態が発覚し不法残留問題として入管庁が調査に乗り出すということがありましたこれは日本語習得を公実にしながらその実態は不法入国不法就労だったのではないでしょうか法務大臣にお聞きをいたしますこの池袋の大学の事案ではどのような再発防止策が取られていますか反省点も含めてお聞かせをくださいまた同様の事案は他にもあるのではありませんか日本語学習を名目にして入国しその後不法残留不法就労する者の実態について見解をお示しください本法案では日本語教育機関からの定期報告に基づいて不適切な状況が発見された場合には勧告や是正命令を行い従わなければ良質な教育機関としての国の認定が取り消されることになりますこうした段階的な是正措置によって不適切な機関が淘汰されていくことが期待されますがこれまでの事案の悪質さから見ればまだ手ぬるさも感じます国による認定制度は真面目に日本語を学ぼうとする人にとっては有益ですが日本語学習を入国や就労の手段にしか考えていない者にとっては関心が薄いのではないでしょうか悪質な事案の場合は認定取消しだけでなくより積極的な排除規定があってもいいのではありませんか文科大臣の答弁を求めます今回の法案では海外に所在する日本語学校については対象にされておりませんしかし法務省も日本への渡航前に初歩的な日本語の習得を推奨しています海外の学校についても日本語教育の質の確保に関する対策が必要だと思いますが文科大臣の所見をお答えください

49:07

最後に関連して法務大臣に外国人技能実習制度について伺います技能実習は当初の目的を離れ外国人実習生を実際には労働力として扱うことが横行し労働力の自給調整手段として使われてきてしまった状況は他方面から指摘を受けてきたところです今般制度の廃止を含めた抜本的見直しが進められていると聞いていますが外国人の共生社会の創出と文化や技術を通じた日本の国際貢献に資する制度にしなければなりません具体的にどのように改善するのか法務大臣の見解をお示しください我が党は党のマニフェストである維新発作の中で外国籍住民との共生を掲げている党として今後も共生社会の実現のためには力を尽くしていくことを表明して私の質問を終わります御清聴ありがとうございました

50:50

長岡慶子文部科学大臣

51:11

中城議員にお答えいたしますまず日本の歴史や文化などの教育についてお尋ねがありました御指摘のとおり日本語教育を実施するにあたっては日本の文化や風土なども含めた社会的に対処するための教育とともに生活上の指導面でも支援が必要ですこの点について文化審議会国語文化会でも御指摘されていることからこうした観点を踏まえた日本語教育が実施されるよう支援に努めてまいります次に国家資格化による民間団体への影響についてお尋ねがありました日本語教育機関が適正かつ確実な教育実施機関として国内外に情報発信されることにより外国人の安心した学びが期待されますまた登録日本語教員の資格を設けることによりその必要性や専門性の社会的認知が高まるとともに処遇の改善にも資するものと考えていますなお本法案では法施行後の5年間の経過措置により現職教員の勤務環境や既存機関の円滑な申請度への移行について配慮がなされていますまた認定の要件とは合わない日本語教室なども想定されますがこれらは地域の日本語教育を支えるために重要であり認定日本語教育機関や登録日本語教員との連携により社会全体の日本語教育の質量の向上が期待されます次に国家資格への移行についてお尋ねがありました現在活躍している日本語教員が円滑に新制度に移行できるよう法務省国事庫などの一定の質が担保された機関において一定の事務経験を有する者は法施行後5年間は引き続き認定日本語教育機関で勤務することとしておりますまた登録日本語教員となるための経過措置についても省令等で設ける予定です具体的な経過措置については今後審議会等の意見を聞いて省令等で決定することとしております次にボランティアの果たす役割や支援についてお尋ねがありました現在生活者向けの日本語教育を主になっているのは地域の日本語教室などであり多くのボランティアの方々に活躍いただいています令和3年の調査によると日本語教育機関約2540機関のうち大学等や法務省国事機関を除いた数が約1350機関でありこれらの多くが地方公共団体や任意団体等に設置されたボランティアが活躍する日本語教室などと思われますこのため日本語教育の質の向上のため地域日本語教育の総合的な体制づくりとして教材作成や研修を実施する地方公共団体を支援することやオンラインで日本語を学ぶための教材を公開することなどを行っていますこうした取組により引き続きボランティアで活躍される方々への支援に努めてまいります次に課題のある機関への対応についてお尋ねがありました本法案では教育の質を確保するため一定の要件を満たす場合のみ日本語教育機関を認定することとしていますその上で認定された機関で不適切な事案があった場合事実関係を確認した上で勧告命令認定取消しの段階的是正措置により厳正に対処することとしていますまた単に認定が取消されるのみでなく偽りその他不正の手段により認定を受けた場合など本法案の趣旨を著しく損なう場合には違反した設置者の代表者等に1年以下の懇金刑や100万円以下の罰金などの刑罰を課すことで適正な実施を図ることとしています次に海外での日本語教育についてお尋ねがありました海外における日本語教育は日本語教育の推進に関する法律に基づき外務省を中心として関係省庁が連携した取組が推進されています具体的には国際交流基金を通じ日本語専門家等の海外派遣海外の日本語教師やの研修オンライン教材を含む日本語学習教材の開発提供などが行われていますまた日本語専門家等の海外派遣などの取組において登録日本語教員が活躍することで質の向上に寄与する場面も多く存在するものと期待しています文部科学省としては外務省など関係省庁とさらに緊密に連携して海外の日本語教育の振興に取り組んでまいります

57:22

斉藤県法務大臣

57:42

中条清氏議員にお答え申し上げますまず留学生について不適切事案の再発防止策及び不法残留等の実態についてお尋ねがありました御指摘の事案等を踏まえ令和元年6月に留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針を文部科学省とともに策定をしこれに基づき留学生の在籍管理が不十分であり指導による改善が見られない大学等について新たな在留資格留学の扶養を提出するなどの厳正な措置をとっていますまた在留資格留学からの不法残留者数は令和5年1月1日時点で約2500人であるところ入管庁では入国在留審査において弁学の意思能力経費試弁能力等について慎重な審査を行うことを通じ不法残留不法就労の防止に努めており留学生の受入れの適正化に向けて引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいります最後に外国人技能実習制度の見直しについてお尋ねがありました技能実習制度については技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議から提出をされた中間報告書において制度目的と運用実態の乖離が指摘されるとともに現行の技能実習制度は廃止して人材確保と人材育成を目的とする新たな制度の創設を検討することなど外国人との共生社会の実現に向けた検討の方向性が示されています今後も有識者会議において最終報告書の問いまとめに向けた議論がなされていくことになりますがいずれにせや私としては有識者会議での議論を踏まえつつ関係省庁とも連携しながら政府全体でしっかりと検討を行ってまいりたいと考えています

59:50

伊藤孝恵君

1:00:22

国民民主党新緑風会の伊藤孝恵です私は会派を代表しただいま議題となりました法律案について質問いたします質問に先立ち本法律案の起点となった議員立法日本語教育推進法を生み出した超党派日本語教育推進議員連盟の先立つのご努力に心からの敬意を捧げます議連案を拝見した際どうしてこの法案条文には児童生徒は書いてあるのに用事はないのでしょうか修学前の柔らかな脳と心を持つ子どもたちにこそ日本語教育が必要です恐れ恐れ述べたその言葉を確かにねえと受け止め第3条及び第12条に用事を追記してくださった中川雅春議連会長代行らの顔が今浮かびます言葉は何かを変えることができる言葉は思いを伝え仲間をつくり孤独孤立から救ってくれる言葉の力はこの国で生きていく力そのものだから共生社会の実現に資する日本語教育の推進を願い以下質問いたします日本語教育法律案は一定の要件を満たした日本語教育機関を国が認定することで日本語学習者が適切な日本語教育機関の選択ができるようにするとともにその質保証を行うことを目的としていますこれまで質に関する共通の指標が存在せず日本語教育の推進を確認することが困難だった状況の改善が期待されますただし当該認定制度が我が国に居住する外国人の日常生活及び社会生活の円滑な営みに有益なものとなるか否かの鍵は現在国内にある多種多様な日本語教育機関のうちどのような機関にどういった要素を求め何をものさしとして評価し認定の是非を決めるかその基準です文化庁の有識者会議では認定日本語教育機関の類型として主に留学生が通う日本語学校は留学類型企業と連携して日本語教育を提供する機関は就労類型生活者を対象とした地域の日本語教育の一端を担う機関は生活類型として認定を行うことが示されておりますがその認定基準は文部科学省令で定めることとなっており詳細は明らかにされておりません今後どのような類型及び基準を設けるのか文科大臣のお考えを伺います類型について付言すれば本法律案には学校等における児童生徒に対する日本語指導に関する言及が一切ありません近年日本語指導が必要な幼児児童生徒は増加の意図をたどっており学校等における日本語指導体制の急速な整備拡充が求められていることに加え議員立法日本語教育推進法では幼児児童生徒に対する日本語教育についても充実を図るため必要な施策を講ずるとされていますまた令和3年に日本語教育機関の類型等を検討した文化庁の有識者会議では日本語指導が必要な子どもの修学のための日本語教育についても類型を設けることが必要ではないかといった意見が出され最終報告書に修学等のその他類型についても今後検討を行う必要性が明記されました修学前教育を含む学校等における日本語指導の体制強化について文化大臣はどのように考えているのかまた認定日本語教育機関の類型の一つとして修学を今後検討する予定はあるのか伺います本法律案は認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要となる新たな国家資格として登録日本語教員を設けることとしています専門的な知識及び技能を有する人材の育成と確保は日本語教育の根幹といえる要点ですそこで1990年代より指摘されてきた日本語教員の雇用条件や労働環境の悪さボランティア5割非正規4割といわれる他分野では考えられない職務構成若者の日本語教育離れ高齢化非熟練労働とみなされる地位女性に偏るジェンダーバランスの悪さ等の改善に向けどういった具体の取組を行うのか文科大臣に伺いますまた一定の要件を満たす現職の日本語教員には筆記試験や教育実習の免除を含めた経過措置を設けると伺いましたが重要な差配であると評価する一方容易に新資格への移行ができるのであれば教育水準の向上という制度の趣旨が揺らぎます質の向上と担い手の確保をどのように両立させていくか文科大臣御所見をお聞かせください政府は登録日本語教員のうち特に児童生徒向けの日本語教育研修を受講した者を小中高等学校等において活用したいとする方針を示しています登録日本語教員を日本語指導補助者等の外部人材として学校現場に迎え入れることは日本語指導の質を高めるとともに多忙を極める学校教員にとっても歓迎される内容ですしかし現状学校教育法施行規則に日本語指導補助者についての規定はなく必要に応じて配置資質 待遇 業務内容などの要件は雇用する設置者の判断とされています横浜市のように日本語指導が必要な児童生徒が5人以上いる小中学校には原則としてクラス担任もいる国際教室を設置する方針と合わせ放課後学習支援 母語支援ボランティア等手厚く伴奏している地域は稀で日本語指導が必要な子どもの4割が居住するのは支援が極めて手薄な散在地域です就労義務は就学義務はないからとその取り組みを怠ってきた外国ルーツの子どもたちの学びや育ちの問題はすでに臨界点を超えています自治体任せの国の姿勢が地域間の大きな対応格差も生んでいますしかし地方公共団体は議員立法日本語教育推進法により日本語教育の推進に関し地域の状況に応じた施策を策定し実施する責務を有するとされているにもかかわらず同法施行から4年がたとうとしている今も地域の日本語教育が全く実施されていない空白地域となっている市区町村が全国でおよそ5割存在しています今後地域間格差の解消に向け数値目標を定めるとともに期限を区切って目標の達成に向けた財政支援を行うことが有効であると考えますが文科大臣のお考えを伺います併せて教員養成課程や教員研修に日本語教育学を多層的に組み込むことを御提案いたします通達一本でただ登録日本語教員の登用を促すだけでは不足です指導対象となる子どもの日本語能力や学習環境等のスクリーニングの適切な方法をより具体的に助言し求められる指導内容や人員体制を例示しどのような場合に登録日本語教員の専門性が発揮されるかを示した上で支援かかる追加的な財政支援を行わなければ絵に描いた餅になるのではないでしょうか文科大臣お答えくださいさて外国をルーツとする方々はこの絵に描いた餅が役に立たないことを意味する言葉だと理解しづらいかもしれません日本語はとにかく語彙が豊富で漢字に音読み訓読みがあり指示語も助詞も定年語も方言も極めて難解なのです翻訳アプリのみならず今後は生成型AI特に翻訳AIを利用する場面が想定されますがこれらが日本語教育に与える影響について文科大臣の御見解を伺います最後に特別支援学級に在籍する外国ルーツの子どもたちについて伺います公立小中学校で日本語を教える体制が整っていないために本来は障害のある子どもたちが学ぶ場であると学校教育法で定められている特別支援学級に障害ではなく日本語が不得意だという理由で外国ルーツの子どもたちが在籍していますそれに対し文科省は法令違反の恐れがあると言いながらガイドラインを改訂するのみで対策は自治体や学校任せです言わずもがな特別支援学級で行う教育と日本語教育の指導内容は全く別物であり両者にとって適切な教育が受けられず子どもたちの不利益になりかねない異常事態です今日本語指導が必要な小中学生のおよそ5.1%20人に1人が特別支援学級で学んでいます日本人を含む全小中学生の1.4倍です検査を母語で受けられない地域ではなんと8人に1人10人に1人に上ると言います文科大臣に今後の対応を伺います言葉の問題を軽視してバータリ的に労働力としての外国人を受け入れればやがて社会の分断を生むことは諸外国の歴史が証明していますだからこそ先進国の多くは国が主体となって雇用語の教育プログラムを進めています我が国の移民政策は取らないという建前の遺憾にかかわらず外国人市民が定住者であることは間違いありません多文化共生政策や総合的包括的な政策がどうしても必要です私の住む愛知県稲山市には日本初の外国人市議会議長がおります日本初の赤十字救急法指導員も自治会役員だっています外国人市民は支援される側だけでなく支援する側地域づくりの担い手となっていることも多くの方に伝えねばなりません本法律案がこの国でともに暮らし学び私は、この会議を終わり、私の質問を終わります。

1:10:20

長岡慶子文部科学大臣

1:10:39

伊藤議員にお答え申し上げます。まず、認定基準についてお尋ねがありました。令和4年度の文化庁有識者会議において、留学生を対象とした留学、就労を目的に我が国に在留する外国人を対象とした就労、地域で生活者として在留する外国人を対象とした生活の3つの分野別に、日本語教育機関の教育課程を評価する方向性を提言いただいております。また、認定基準では、教員及び職員の体制、施設及び設備、日本語教育課程の編成及び実施の方法、また、学習上及び生活上の支援のための体制などについて規定することとしており、有識者会議の報告も踏まえ、本法案の成立後、審議会等において検討する予定です。次に、就学前教育を含む学校等における日本語指導の体制強化の必要性についてお尋ねがありました。日本語指導が必要な外国人児童生徒等は、平成24年より約10年間で1.8倍に増加しており、学校における日本語指導の体制強化の必要性が高まっていると認識しております。このため、文部科学省では、幼児教育施設における外国人幼児等の受入りに関する教員研修プログラムの開発、日本語指導補助者等の外部人材の配置など、外国人児童生徒等に対する日本語指導に取り組む自治体に対する支援などを行ってきたところであり、引き続き、きめ細かな支援に努めてまいります。次に、認定制度における修学への対応についてお尋ねがありました。先ほどお答えしたとおり、文科長有識者会議において、留学・就労・生活の3つの分野別に日本語教育課程を評価する方向性を提言いただいており、本法案成立後、審議会等において検討してまいります。他方で、本法案成立後には、登録日本語教員に対して、児童生徒に向け研修を実施するとともに、小中学校における特別の教育課程などにおいて、補助者として積極的に活用することなどを通じ、修学の場面を含めた日本語教育の質の向上に努めてまいります。次に、日本語教員の雇用条件の悪さなどの課題の改善についてお尋ねがありました。本法案による登録日本語教員の国家資格化を契機として、日本語教師の社会的地位向上が高められ、その専門性が適切に評価され、さらに処遇改善へつながることで、日本語教師を目指す方が増えていくことが期待されます。これにより、ご指摘の課題の改善も図られていくものと考えており、まずは新制度の実施及びその周知に全力を尽くしてまいります。次に、日本語教師の質向上と担い手確保の両立についてお尋ねがありました。登録日本語教員の資格を設けることで教員の質を確保するとともに、専門性の社会的認知が高まり、処遇改善や担い手の確保にもつながるものと考えております。その上で、登録後も、初任者や中堅者等を対象とした経験に応じた研修を実施してまいります。これらを通じて、登録日本語教員の質、量の確保に努めてまいります。次に、地域格差の解消に向けた数値目標と財政支援についてお尋ねがありました。外国人数の増加が見込まれることから、地域における日本語教育の具体的な数値目標や達成期限を定めることは難しいところですが、いずれにしましても、日本語教室が設置されていない、いわゆる空白地域の解消を目標に、地方公共団体が行う取組への支援を行うことは重要であります。そのため、引き続き、関係省庁としっかりと連携して、地域の実情やニーズに応じて必要な支援を取り組んでまいります。

1:15:51

次に、日本語指導が必要な児童生徒に対する登録日本語教員の活用及びそのための財政支援についてお尋ねがありました。文部科学省では、令和5年度より、児童生徒の日本語能力を客観的に評価するためのツールを作成することなどを目的とした調査・研究事業を開始したところです。また、本法案成立後には、登録日本語教員を学校における日本語指導の補助者として活用する具体的な仕組み等を検討していく予定でございます。次に、生成AIが日本語教育に与える影響についてお尋ねがありました。日本語教育の実施形態は様々であり、生成AIがもたらす影響について一概にお答えすることは難しいところですが、学習者の日本語の習得レベルを含めた個々の状況を踏まえて適切に活用する視点も重要と考えています。先月から政府のAI戦略チームの会合が開催され、生成AIを利活用する場合の留意点等について情報交換を始めたところです。政府全体の検討状況等も踏まえ、適切に対応してまいります。次に、特別支援学級に在籍する外国ツールの子どもたちの今後の対応についてお尋ねがありました。大変失礼いたしました。もう一度読み直します。次に、特別支援学級に在籍する外国ルーツの子どもたちについての今後の対応についてお尋ねがありました。文部科学省では、外国人の子どもに障害がないにもかかわらず、日本語指導が必要であることをもって、特別支援学級や通級による指導の対象とすることは不適切であることなどを示してまいりました。これまでも、日本語指導が必要な児童生徒については、通常学級、特別支援学級のどちらに在籍するかにかかわらず、児童生徒の日本語能力等に応じた指導を実施するほか、日本語指導補助員や母語支援員等の外部人材の配置など、外国人児童生徒へのきめ細かな支援が行われております。文部科学省では、これらに取り組む自治体を補助事業で支援しているところであり、引き続き、日本語指導が必要な外国人児童生徒等に対する支援に積極的に取り組んでまいります。

1:19:25

日本共産党の木良 芳子です。私は、会派を代表して、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案について質問します。留学生として来日した、石間三玉里さんは、学費が払えず退学、在留資格を奪われ、入管法違反で収容され、死に追いやられました。このような悲劇を二度と起こさない。そのために、今の非人道的な日本の入管行政の抜本的な見直しこそが必要です。それなのに、先週金曜日に参議院で審議入りした政府提出の入管法改定案は、今の入管行政はそのままに、刑罰をもって退去を強制するなど、外国人の人権侵害を一層深刻化させるものです。国際人権条約にも憲法にも反する入管法改悪案は廃案にすべきです。

1:20:33

政府が留学生30万人計画を打ち出して以降、日本への留学生の数は増え続け、2019年にはついに30万人を突破、2033年までに留学生40万人を目指すとしていますが、その目的は何でしょうか。文科大臣、お答えください。現在の留学生の実態は極めて深刻です。留学生の多くは、渡航費やあっせん手数料など100万円以上の借金返済を抱えて来日し、学費や生活費、母国への仕送りのためにアルバイトに追われていて、学ぶための留学とは程遠い実態に置かれています。結果として、週28時間の上限を超えて働いてしまった留学生は、不法就労とされて在留資格を失い、場合によっては収容、退去を強制されることもあります。法務大臣、こうした事態が起きているのは、留学生を使い勝手の良い安価な労働力として受け入れてきた政府の姿勢に問題があるからではありませんか。入管庁は、留学生に在留資格を与えるときに、親の年収や銀行預金残高が記された証明書の提出などを求めているとのことですが、渡航費用、仲介行政のあっせん料や学費など、既に多額の借金を抱えて来日する留学生の実情は正しく把握されているのでしょうか。留学費用借金に頼り、母国からの仕送りが見込めない外国人であっても、留学生30万人計画達成ありきで在留資格を出し続けてきたのではありませんか。留学という名目で外国人を安価に働かせる構造そのものを改めることもなく、今度は留学生40万人などといい、受け入れる留学生を増やし続ければ、さらなる悲劇を生み出しかねません。外国人受入れ政策そのものを大きく転換し、学問研究を目的とする外国人は留学生として、就労目的の外国人は留学生としてではなく、初めから労働者として受け入れるべきではありませんか。そもそも日本語学校の最大の問題は、その大半が受け入れた留学生を安価な労働力として利用することと一体に運営されているということです。アルバイトで疲れ果て、授業中に居眠りをする留学生が何人もいるが、どうすることもできずつらいという日本語教師の方のお話を聞きました。この間、日本語学校は増え続け、現在の法務省告示基準に合致した告示校は832期間に上ります。そのうち6割以上が株式会社などの営利目的の学校です。中には留学生からの学費収入を確保するために、週28時間の上限を超えて働く留学生を黙認する学校や、場合によっては日本語学校が作種の一端を担っているケースもあります。学校の理事長自身が人材派遣会社を経営し、留学生からパスポートを募集し、週28時間以上働かせた上に不当に高い家賃を徴収するなど、日本語学校そのものが外国人ビジネス、留学生作種を行う悪質な事例もあります。法務大臣、このような悪質な日本語学校の実態を認識していますか。法務省の国事基準を満たしたはずの日本語学校で、なぜこうした事態を止めることができないのですか。この10年の間に国事基準違反で法務省が国事の抹消処分をしたのは、わずか2件のみと聞いています。これで適切な是正ができているとお考えですか。今回の法案では、法務省に代わり、文科省が基準をつくり、日本語教育機関を認定するとされています。有識者会議の報告で、教育環境が十分に整っていない機関が見られると指摘されたことを受けての対応といいますが、事実上、認定する幹事を差し替わりにとどまるのではありませんか。法務省国事機関から文科大臣認定に移る際に留学生を搾取するような悪質な日本語学校は認定しない、除外できると言えますか、文科大臣お答えください。文科大臣認定をするための基準は、法案成立後に省令で検討するとされています。その認定基準が現在の法務省国事基準より厳しい基準になる保障はどこにもありません。結局、現行の法務省国事広そのまま日本語教育機関として文科大臣が法律に基づいて認定し、悪質な日本語学校にも適正な認定機関であるというお墨付きを与えることになりませんか。不法就労の責任を留学生にばかり押し付けるのではなく、留学生を搾取する悪質な日本語学校をしっかり規制する仕組みをつくり、留学生が日本で安心して学べる権利を守る制度こそ目指すべきです。留学生だけでなく、外国人労働者やその家族が生活の場で日本語を学ぶことは欠かせません。その役割を果たしているのは日本語教室です。しかし、文科庁の調査でも現在、自治体などが設置する日本語教室がない空白地域が877市町村、全自治体の46%に上っています。自主的な取り組みに任されているため、開設の状況は地域によって大きく異なっています。さらに、日本語教師の4割以上は東京都に集中しており、地方での指導者不足は深刻です。文科大臣、このような地域格差、空白自治体の解消をどのように進めていくおつもりですか。日本語教室の実施は設置者任せではなく、財政支援など国の責任で行うべきではありませんか。日本語教師の処遇改善も全くなしです。日本語教育を担う日本語教師は約4万人いますが、その半数はボランティアで、無報酬の働きに頼っているのが日本語教育の実態です。このような実態は早急に改めるべきではありませんか。法務省国事校に勤める日本語教師でも、およそ3分の2が非上勤で、上勤はわずかです。文科庁調査によると、法務省国事校の上勤であっても、年収400万円未満が7割を占め、非上勤の年収は150万円未満がほとんどです。収入があまりに低いため、日本語教師として生活を維持するためには、複数の日本語学校を掛け文字するしかありません。日本語教師の年代構成を見ても、20代はわずか5%程度にとどまり、若い人が将来を見通して働き続けられる職業とはなっていない実態もあります。文科大臣、本法案で国家資格化される登録日本語教員になれば、処遇も改善されるのですか。一コマの授業を行うための準備に、その2,3倍の時間と労力がかかる。平日の授業準備のために、週末は潰れてしまうというお話も伺いました。学校では留学生の生活や進路の相談に乗り、日本の文化や生活習慣も教えるなど、留学生の日本での生活を支える重要な役割を果たしているのが日本語教師です。その専門性にふさわしく地位向上を図ること、処遇改善することを文科大臣に強く求め、私の質問を終わります。

1:29:26

長岡慶子文部科学大臣。

1:29:47

キラ議員にお答えいたします。まず、留学生40万人を目指すことの目的についてお尋ねがありました。外国人留学生の受け入れには、教育研究の活性化や国際競争力の向上、相互理解と友好、親善に基づく人的ネットワーク構築等の意義がございます。このため、本年4月の教育未来創造会議第2次提言において、全学生数に占める留学生の割合をドイツ、フランスと同等の水準になること等を目指し、外国人留学生の受け入れ数40万人という新たな指標を設定し、外国人留学生の受け入れを促進することとしております。次に、悪質な日本語学校への対応についてお尋ねがありました。本法案では、認定日本語教育機関に対し、登録日本語教員の配置、日本語教育の実施状況について、毎年度の定期報告、教育課程、教員組織等の学習環境に関する情報公表等の法務省告示制度にはない義務が課されており、それにより認定日本語教育機関を監督し、その質を確保していく仕組みが新たに設けられています。また、認定基準について、法案成立後、審議会等において検討することとしており、一定の基準を満たした質の高い日本語教育機関が認定を受けられることとしています。さらに、定期報告等を通じ、指導や勧告、命令、認定取消しの段階的な是正措置を取ることができる仕組みも新たに設けられました。次に、地域格差・空白地域の解消に国による財政支援についてお尋ねがありました。地域における日本語教育は、日本語教室が設置されていない、いわゆる空白地域があり、地域における人材の不足や、日本語教室運営のノウハウの不足等が課題と認識しています。このため、地域日本語教育コーディネーターの配置、日本語学習支援者等への研修や確保、空白地域の市町村への日本語教室開設支援等を行う都道府県・政令指定都市への支援を通じて、空白地域の解消に取り組んでいるところです。引き続き、地域の実情やニーズに応じて、必要な支援を行ってまいります。次に、日本語教育を多くのボランティアが担っている実態についてお尋ねがありました。特に、地域における日本語教育など生活者などを対象に多くのボランティアの方が担っており、今後もボランティアの方の果たす役割は大きいと考えています。他方、今般の法案により、設けられる専門的な知識や技能を有する登録日本語教員が、地域の日本語教育など多様な場で活躍いただくことも期待されます。多様なニーズを踏まえながら、ボランティアの方と登録日本語教員の双方が活躍していただくことが重要であり、研修等の支援施策の充実に努めてまいります。次に、日本語教員の処遇改善と地域向上についてお尋ねがありました。今後、在留外国人数の増加が見込まれる中、日本語教師の処遇改善のためにも、その必要性や専門性の社会的認知が求められていることから、本法案により、登録日本語教員の新たな国家資格を設けることとしております。また、国のサイトにおける研修履歴の蓄積・掲載など、キャリア証明に資する仕組みを検討するほか、登録日本語教員を対象とした研修等を充実させ、その専門性向上を支援する予定です。こうした取組や新制度の活用により、登録日本語教員の処遇改善につなげてまいります。

1:34:57

佐藤県法務大臣

1:35:01

平吉子議員にお答え申し上げます。まず、留学生を安価な労働力として受け入れてきたかどうかについてお尋ねがありました。そもそも留学生は、日本国内の教育機関において教育を受ける活動を行うものであって、就労活動を行うものとして受け入れているものではありません。留学生に対しては、本来の活動である学業を阻害しない範囲で、アルバイトを通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより、学業の遂行に資するという観点から、条件を付して一定の範囲内で就労活動を認めているものであり、条件に違反している留学生に対しては、本人を強く指導するとともに、悪質と認められる場合は、在留期間の更新を認めないなど、不法就労防止の観点から厳正に対処しております。次に、来日する留学生の実情についてお尋ねがありました。ご指摘のように、一部の留学生が、入国のために多額の借金を抱えて来日している実態が確認されています。その背景には、一部の仲介事業者について留学生から不当に高額な仲介手数料等を得ていることが疑われるものがあり、対策を講じていく必要があると認識しています。そこで、入管庁では、関係省庁とも連携し、仲介業者に関する情報収集に努め、悪質な仲介業者について把握した上で、当該仲介事業者を利用した留学生に係る入国申請について厳格な審査を行うほか、相手国政府に情報提供することなどを通じ、悪質な仲介業者を排除し、留学生への適切な受け入れに努めているところです。次に、経済力のない外国人を留学生として受け入れてきたのではないか、とのお尋ねがありました。入管庁においては、経済力がなく、日本国内での就労を目的とする留学生を受け入れることのないよう、その入国在留審査において、弁学の意思能力や経費支弁能力について慎重に審査を行うことを通じ、真に弁学に励む目的であることを確認しています。また、留学生を受け入れている教育官に対しては、入学選考及び在籍管理の徹底等を求めるとともに、実地調査や厳格な指導を行うなどしており、御指摘は当たらないものと考えています。次に、外国人労働者の受け入れについてお尋ねがありました。外国人労働者の受け入れに関しては、現状政府においては、専門的技術的分野の外国人については、我が国の経済社会の活性化に資するという観点から積極的に受け入れていく。それ以外の分野については、日本人の雇用、産業構造への影響、治安など幅広い観点から国民的コンセンサスを踏まえつつ、政府全体で検討し、こういう考え方に基づき外国人労働者を受け入れています。一方、留学生については、学費等を補うことにより学業の遂行に資するという観点から、学業を阻害しない範囲で、一定の範囲内で就労活動を認めているものです。今後の外国人労働者の受け入れのあり方については、国内の諸情勢や諸外国の状況について把握し、広く国民の意見を聞くことと合わせ、政府全体で幅広い検討を行ってまいりたいと考えています。次に、週28時間の上限を超えて働く留学生を黙認する学校等の実態についてお尋ねがありました。日本語教育機関の中には、留学生の在籍管理が不徹底であって、留学生への生活指導が行き届かず、さらには留学生の不法修了に加担して学校経営者が刑事処分を受ける事案も過去に生じているところです。外国人の出入国在留管理を所管する法務大臣として、本法案の趣旨を踏まえ、適正な在籍管理を指導するとともに、悪質な教育管理は厳正に対処してまいります。最後に、悪質な日本語教育機関の是正についてお尋ねがありました。入管庁では、情報収集や実地調査などを通じ、日本語教育機関における適切な在籍管理の実施や、人権侵害行為などの日本語教育機関の設立運営に関する国事基準に違反する行為の有無などを随時確認するとともに、留学生に対する違法不当な行為の有無の実態把握に努めています。その上で、問題が生じている日本語教育機関に対しては、厳格な指導によりその是正を求めるとともに、およそ日本語教育機関としての存続が適当でない場合は、留学生への受入れを認めない設置をとっており、本省としては引き続き関係省庁とも連携し、適切に対応してまいります。

1:40:37

これにて質疑は終了いたしました。日程第一、医療分野の研究開発に資するための特命加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出、衆議院総補を議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。

1:41:05

内閣委員長、小川祐一郎君。

1:41:20

ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、健康医療に関する先端的研究開発及び新産業創出の促進を図るため、医療情報に含まれる傷つ等の削除等により、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように確保した、加盟加工医療情報の取扱いに関する規定を整備するとともに、特命加工医療情報を特命医療保険等関連情報等と連結して利用することができる状態で提供するための仕組みの創設等の措置を講じようとするものであります。委員会におきましては、特命加工医療情報の利用に関する現状と課題、加盟加工医療情報を扱う有儀と必要な取組、不適切な情報取得事案への対応等について質疑は行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より反対、令和新選組の大島委員より反対の旨の意見が述べられました。次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対し、二重決議を行いました。以上、報告申し上げます。

1:42:57

これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。(賛成)過半数と認めます。よって本案は可決されました。

1:43:22

日程第二、著作権法の一部を改正する法律案、内閣提出、衆議院送付を議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。

1:43:38

文教科学委員長、高橋勝則君。

1:43:59

ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を、ご報告申し上げます。本法律案は、立法または行政の内部資料として、必要と認められる場合等に、著作物の公衆送信等を可能とする措置、著作物の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合の最低制度を創設する等の措置、及び著作権侵害に対する損害賠償額の算定の合理化を図る措置について定めようとするものであります。委員会におきましては、新たな最低制度の円滑な利用に向けた工夫、本法律案による海賊版被害の救済の実効性、AIの進展を踏まえた今後の著作権制度の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は、会議録によって御承知願いたいと存じます。質疑を終局し、採決の結果、本法律案は、前回一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対して、不対決議が付されております。以上、御報告申し上げます。

1:45:40

これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。総員起立と認めます。よって本案は、前回一致をもって可決されました。本日は、これにて散会いたします。(お腹がすいた)

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