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参議院 法務委員会

2023年05月16日(火)

6h17m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7444

【発言者】

杉久武(法務委員長)

齋藤健(法務大臣)

沢田良(衆議院議員)

石橋通宏(立憲民主・社民)

加田裕之(自由民主党)

田中昌史(自由民主党)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

杉久武(法務委員長)

福島みずほ(立憲民主・社民)

石川大我(立憲民主・社民)

谷合正明(公明党)

鈴木宗男(日本維新の会)

梅村みずほ(日本維新の会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

6:40

ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに高橋晴美君が委員を辞任され、その補欠として瀬戸弘介君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、

7:08

日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号、ほか2案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長西山拓司君ほか3名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに合意ございませんか。合意ないと認め、採用決定いたします。

7:36

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する

8:04

特例法の一部を改正する法律案3第9号、以上3案を一括して議題といたします。まず出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号について政府から趣旨説明を聴取いたします。

8:29

斉藤法務大臣

8:32

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。近年、大規模強制令書の発布を受けたにもかかわらず、様々な理由で送還を規避する者が後を絶たず、迅速な送還の実施に支障が生じているのみならず、大規模強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっています。また、昨年来続くロシア連邦による侵略を受け、ウクライナから避難してきた方々のような人道上の危機に直面し、頻に庇護を必要とする方々を確実に保護する制度を設ける必要も一層高まっています。こうした状況に対応するため、保護すべき者を確実に保護しつつ、

9:30

待遇強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることは、適正な出入国在留管理を確保する上で喫緊の課題であり、これらの課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠です。この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、

9:58

日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正するものであります。この法律案の要点を申し上げます。第一は、難民に準じて保護すべき方々を保管的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備するものです。第二は、在留特別許可制度について、

10:23

退去強制令書が発布されるまでの間に申請を行うことを可能とするとともに、在留特別許可を行うか否かの判断に際して考慮すべき事情を明示するものです。第三は、退去強制を受ける者のうち、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国が相関先であるもの、及び相関を積極的に妨害する行為を行ったことがある者に対し、

10:51

一定の要件の下で、自ら本邦から退去することを義務付ける命令制度を創設し、命令に違反した場合の罰則を整備するものです。第四は、難民認定手続中は、法律上一律に相関が停止されるという、いわゆる相関停止法に例外を設け、どう手続中であっても一定の場合には相関を可能とするものです。

11:16

第五は、退去強制令書の発布を受けた者の自発的な出国を促すため、訴訟等を考慮して相当と認められるものについて、その申請により速やかに自費出国をした場合には、上陸拒否期間を短縮することができることとする制度を設けるものです。第六は、退去強制手続における収容に変わる選択肢として、

11:43

管理措置の制度を創設し、当該外国人の逃亡の恐れの程度、収容により受ける不利益の程度等を考慮して相当な場合には、管理人による管理に付し、収容せずに手続を進めることとするとともに、収容する場合であっても、3カ月ごとに管理措置に付すか否かを必要的に見直すことにより、収容の長期化の防止を図るものです。

12:10

そして仮放免制度について、健康上、人道上、その他これらに準ずる理由により、収容を一時的に解除する制度と改めた上、健康上の理由による仮放免請求に係る判断をするに当たっては、医師の意見を聞くなどして、その者の健康状態に十分配慮することなどを法律上明記するものです。

12:35

第7は、入国者収容所等における非収容者の処遇について、保健衛生及び医療、外部交通等に関する事項を明確化するため、具体的な規定を整備するものです。この他、16歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。

13:03

この法律案の趣旨であります。政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者、衆議院議員、澤田良君から説明を聴取いたします。

13:31

澤田良君。

13:33

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。本修正の内容は、第一に、難民調査官による事実の調査について、

13:57

調査官は難民の認定又は保管的保護対象者の認定の申請をした外国人に対し、質問をするにあたっては、特にその身身の状況、国籍又は市民権の属する国において置かれていた環境、その他の状況に応じ、適切な配慮をするものとしております。第二に、難民の認定等を適正に行うための措置として、

14:21

国会議員は難民の認定及び保管的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとしております。併せて、難民調査官には外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識、その他、難民の認定及び保管的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとしております。第三に、不足において、改正後の入管法に基づく収容に代わる管理措置及び仮方面の制度の運用に当たっては、容疑者等の人権に配慮し、判断の適正の確保に努めるとともに、管理措置決定をしない理由又は仮方面を不許可とした理由を書面により通知する場合において、

15:19

その理由を容疑者等が的確に認識することができるように記載する等、手続の透明性の確保に努める旨、規定しております。以上であります。何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。次に、難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、

15:46

日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案3第9号について、

15:54

発議者石橋光博君から趣旨説明を聴取いたします。石橋光博君。

16:01

ただいま議題となりました難民等の保護に関する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、

16:15

日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、発議者を代表いたしまして提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。はじめに難民等の保護に関する法律案の提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。現行法制度では難民認定は外国人の出入国管理を担う入管当局が行っており、

16:42

人権中立性や専門性透明性が確保されていません。また難民認定の基準が全く不透明であり、難民条約や人権所条約、国際連合難民高等弁務官事務所等の見解を踏まえた基準に基づく適切な保護が担保されていません。その結果、我が国の難民認定率は1%未満と先進諸国に比べ極めて低く、

17:08

本来保護されるべき保管的保護対象者や無国籍者等も保護されておらず、G7の一員として極めて恥ずかしい状態が放置されています。本法律案は難民等認定の公平性、独立性、専門性を確保するため、

17:25

現行の出入国管理及び難民認定法から難民の認定等に関する規定を分離して、新規制定法とした上で、難民等及び難民等の認定の申請者の権利利益の保護を図り、もって難民等に関する問題を解決するための国際社会の取組に寄与するため、難民等の認定及びその在留資格に係る許可等、

17:50

難民等及び難民等の認定の申請者に対する生活上の支援に関する施策等について定めようとするものであります。その主な内容は次のとおりです。第一に、条約難民、保管的保護対象者及び無国籍者等の定義について、難民条約や国際人権所条約及び国際連合難民高等弁務官事務所等の見解を踏まえ、

18:17

難民等を認定する難民等保護委員会がその規則で定めることとしております。第二に、新たに法務省の外局として独立行政委員会である難民等保護委員会を設置し、同委員会が専門性、透明性ある形で難民等の認定を行うこととしております。第三に、難民等保護委員会は国際連合難民高等弁務官事務所等の見解を踏まえ、難民等の認定基準を定めて公表することとし、

18:46

併せて難民等該当制の立証責任の緩和、その他の認定手続等に係る改善を行うこととしております。第四に、難民等に対する定住者の在留資格取得の不許可自由及び難民等認定申請者に対する仮滞在の不許可自由をそれぞれ緩和するほか、

19:07

自治被護許可者及び仮滞在許可者が最低限度の生活を維持するために必要な就労を許容する等の難民等の保護の制度に係る改善を行うこととしております。第五に、難民等及び難民等認定申請者に対する生活支援に関して基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにすることとしております。

19:32

また、生活支援基本計画の策定や生活に困窮する難民等認定申請者に対する生活維持費の支給等を規定することとしております。続いて、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案の提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。

19:59

現行の出入国管理及び難民認定法は、大規強制令書による収容の期限を定めておらず、国際的にも悪味を高い、いわゆる原則収容主義の下、長期収容が問題となっています。また、現行の入管法上の収容には司法審査が開在せず、行政府の内部手続のみで完結してしまっています。

20:22

一方、他のG7諸国では、収容期間について上限を規定するか、反例で合理的期間内に制限し、あるいは収容開始後の独立の期間による審査を導入するなどしています。いずれの措置もない国は日本だけです。

20:39

令和2年9月には、国際連合人権理事会の恣意的公勤作業部会から、こうした日本の出入国管理における収容について、国際人権規約のうち、自由権規約に違反しているとの指摘を受けています。

20:53

また、現状、日本国外への退去を命じられたにもかかわらず、本邦に残留する外国人は、相関されれば迫害を受け、命の危険に晒される難民等に該当することや、日本で生まれ育った子どもたち、家族との分離を望まない長期在留者など、真にやむを得ず帰国できない事情があるものが少なくありません。

21:17

このような国から退去させることが、人道上不適当な外国人の保護を図るため、在留特別許可に係る手続きを充実させることが必要です。本法律案は、このような出入国管理に関する国際的動向や現状等を踏まえ、収容の適正化、在留特別許可の適正化等を図るための所要の改正を行おうとするものであります。その主な内容は、次のとおりです。

21:43

まず、在留特別許可の申請制度を設けるとともに、在留特別許可の要件の明確化を行うほか、事情変更による再度の在留特別許可の申立ての制度を設けるなど、在留特別許可に係る手続きの充実、その他の違反審判の手続きに係る改正を行うこととしております。

22:03

第二に、退去強制令書発布除文の取決訴訟を定期可能な期間内、及び取決訴訟が裁判所に継続する間における送還停止項を設けることとしております。

22:17

第三に、退去強制を受ける者等の収容については、原則収容は行わず、先進諸国で採用されている収容代替措置による対応を行うこととし、審に逃亡の恐れがあるときに限り、裁判官の発布する収容許可条により行うこととして、併せて容疑者の収容期間を短縮するほか、退去強制を受ける者の無期限収容を撤廃して、6月の収容上限に達した場合は、放免することとしております。第四に、地方裁判所に対する収容許可条の執行申立て、及びこれによる放免制度を設けるほか、逃亡の恐れがないとき、または疾病等による治療等を緊急に行う必要が生じたため、収容の継続が相当でなくなったときは、必要的に仮放免するものとするなど、仮放免制度に係る改正を行うこととしております。第五に、出入国在留管理基本計画に定める事項に、外国人の入国及び在留の管理に当たっての外国人の人権の尊重に関する事項を加えることとしております。第六に、この法律の施行の日の前日において、退去強制自由に該当する外国人について、一定の要件を満たすことにより、定住者の在留資格の取得を許可する制度を設けることとしております。このほか、16歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。以上が両法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。ありがとうございます。以上で、3案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。速記を起こしてください。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。自由民主党の方広行でございます。まず大臣に、この本法案の基本的な考え方についてお伺いしたいのですが、私は神戸生まれ、神戸育ちでございます。今でこそ国際都市神戸ということで、そのブランドということも世界に勘たるブランドということを、私も兄弟を持つ一人として自負しているのですけれども、この歴史をひも解きますと、1858年に日米修行通商条約が結ばれて、一応、神奈川や長崎、新潟とともに兵庫を開港するということを言われていたのですが、地元の反対、そして当時は色々な社会的な混乱からの懸念ということで、一時幕府も検討施設団を送って延期してほしいということで、結局、本当に開港したのは1868年の1月1日、いわば体制法改安する年の正月ということになるのですけれども、それ以来、実際、多文化共生とか、特に神戸といいますと南京町とか、それからまたインドの方も多いですし、そしてまた韓国、朝鮮の方、特に京商南道の方が外国人県民のほとんどを占めるということで、本当に多文化共生の街と言われておりました。そしてまた、一方では、最近で言いますと、ニューカマーと言われる中におきまして、ベトナム人の方たちがどんどん増えてきたということで、やはり私、こういう問題というものは、共生社会というものを考える中において、その時その時の時代によって本当に移り変わりがある。そしてまた、そういうものに対して、やはりこれは政治の場で、これは自治体、神戸で言いますと自治体レベルでもあるのですが、国の方におきましてもしっかりと、そういうこれからの共生社会というものを示していかなければいけないと思っております。今回のこの法案につきましては、外国人との共生社会を実現する観点からも大変重要な法案であると思っております。まず、この本法案の基本的な考え方につきまして、斉藤大臣の御所見をお伺いいたします。

27:06

斉藤法務大臣

27:09

日本人と外国人が互いを尊重し、そして安全安心に暮らせる共生社会、これを実現していくためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールに則って外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していく。これが重要であると考えています。その上で、現行入管法下で生じる送還拒否、長期収容問題の解決は、きつきんの課題だということであります。また、人道上の危機に直面し、真に被護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つであります。入管制度全体を適正に機能させ、保護すべき者を確実に保護し、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするには、これらの現行法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠であります。そこで、今回の改正法案は、保護すべき者を確実に保護した上で、在留が認められない者については迅速に送還可能とする。長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施するという考え方のもと、さまざまな発作を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ、適正な出入国在留管理を実現する、バランスの取れた制度にしようとするものであります。本法案は、先ほど申し上げたとおりの、共生社会の実現維持の基盤を整備するものであると考えておりまして、成立に向けて努力をしてまいりたいと考えています。まさに大臣がおっしゃられました、保護すべきものを保護する。私も地元に住んでいまして、小学校のときは同級生の中にも中国籍の子とか、韓国、朝鮮の2世、3世の子とか、いろいろな中での話をする中におきまして、それとプラス、私も県議会の方出身ですので、地元の方と意見交換するときもそうだったんですが、外国人県民という表現は規定をしているんですけれども、そういう方たちとの意見交換の中におきまして、やはりしっかりと守るところは守ってほしい。一方では、もちろんですけど、これは日本人もそうですし、海外の方もそうですけれども、本当にこのルールを守らない人というものについては、やはりしっかりとした、毅然とした態度をとってほしいということも言われている方もたくさんいらっしゃいます。そうした中におきまして、今回の本法案についてなんですけれども、旧法案、前の法案からの修正点ということについて、いろいろ反対する立場の方もおかれさせしますと、旧法案から今回の本法案というのは、ほとんど変わらない、改悪法案であるという指摘がよくメディアでもされているのも事実であります。本法案につきましては、名古屋入管における上嶋三玉さんの事案を踏まえた修正がされているのではないかと思います。もちろん、上嶋三玉さんの名古屋入管でのことにつきましては、本当に我々にとっても大変な痛ましい事件でもありますし、二度とあってはならないことだと思っております。今回からの旧法案から、この修正点について、どのように変えていったのか、修正したのかということにつきまして、大臣にお伺いしたいと思います。

30:54

斉藤法務大臣

30:56

本法案は、現行法下の課題を一体的に解決し、入管行政を取り巻く情勢にも適切に対応するため、旧法案に対する様々な御指摘も真摯に受け止め、修正すべき点は修正をしたものであります。特に、就業に関する制度につきましては、御指摘の名古屋事案の発生などを受けまして、より適切な運用を可能とすべく、制度的な手当を行う必要があると考え、大きく修正をいたしております。具体的には、まず、必要のない就業を防止するため、全権就業が原則となっている現行法を抜本的に改め、個別事案ごとに管理措置か就業かを適切に選択することとし、その選択に当たりましては、逃亡等の恐れの程度のみではなく、就業により本人が受ける不利益の程度も考慮することを法律上明記することといたしております。次に、就業の長期化を防止するため、非就業者について、3ヶ月ごとに就業の要費を必要的に見直し、就業が必要ないものについては、管理措置に移行することとしております。管理措置につきましては、他にも、管理人の定期的な届出義務を削除し、指定された条件の遵守の確保のために必要な場合に限り、かつ、主任審査官から求められたときに初めて報告すれば足りることとする。入管庁が管理人に対する必要な情報提供などの援助を行うこととする。逃亡等の防止に必要な場合に限って保証金を納付させることとする。など、適正な運用が可能となるよう、必要な修正を行っております。また、仮方面制度につきましては、名古屋事案の反省も踏まえ、健康上の理由による仮方面請求の判断をするにあたりましては、医師の意見を聞くなど健康状態への十分な配慮に努めることを法律上明記をいたしております。その他にも、相関停止法の例外規定の内容などの周知・強示に関する不足を設けることといたしました。以上のとおり、本法案は修正すべき点を修正したものであり、国民の皆様に幅広く御理解いただけるよう、必要な説明を尽くしてまいりたいと考えています。名古屋入管の石間三玉さんの部屋、先般も法務委員会の理事会で行かせていただいたんですけれども、これは行かせていただいたのは2回目でありまして、1回目は法務大臣政務官に就任してすぐに、我々も希望がありまして行かせていただきました。やはり部屋に入りましたときに、本当にやらせない思いもしましたし、何とかこの命というものを助けることができなかったのか、本当にこれは常々思います。そして今回、先ほど大臣から数多く、旧法案からの修正点ということ、まさにこの名古屋事案というものの教訓をしっかりと活かした上での修正点、数多く言われました。ぜひこのことにつきましても、我々も肝に銘じてやっていかなければいけないという思いがしているんですけれども。次に、現行法案における課題の1つであります、送還寄附者問題についてなんですけれども、現行法上、送還寄附者が送還できない仕組みとなっていることによって、どのような弊害というものが今生じているのか、そしてまたその解消策についてどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。

34:54

現行法上、待機強制例書が発布された場合でも、難民認定申請さえすれば無制限に送還が停止する仕組みとなっております。そのため、例えば、いずれも速報値でありますが、令和4年末の送還寄附者4,233人中、刑事裁判で有罪判決を受けて3年以上の実刑判決を受けた者は332人であるところ、こうした重大犯罪者、あるいはテロリストであっても難民認定さえすれば送還することができず、また、令和4年末の送還寄附者中、3回目以降の難民認定申請中である者が683人、これについても送還することができない状況にあります。さらに、大規模行政令書の発表を受けた者のうち、大規模を拒む自国民の受取りを拒む国、すなわちイランを送還先とする者、あるいは現に送還中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還妨害行為に及んだ結果、登場を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶ恐れがある者についても、送還を拒否した場合、現行法上、送還を実現する現実的手段がないということになります。そこで、本法案におきましては、こうした送還拒否問題を解消するための方策として、3回目以降の複数回申請者、3年以上の実刑判決を受けた者、それからテロリスト等を送還停止庫の例外とすること、また、罰則付きの退去の命令制度を創設するなどの措置を講じているところでございます。そうした中におきまして、送還拒否問題の解消策の1つとして、送還停止庫に例外を設けるものと認識しているのですけれども、先週5月9日の法務委員会において、3回目の難民認定申請によって難民と認定された事例が、令和4年の方で3件あると答弁されました。こうした事例がある以上、3回目以降の難民認定申請者を送還停止庫の例外の対象とするべきではないとの指摘もされたところでありますが、こうした指摘に対してどう答えていくのか、御受言をお伺いしたいと思います。

37:20

西山次長

37:22

御指摘のように、3回目以降の難民認定手続により難民と認定されたもの、これが令和3年までは存在していませんでしたが、3回目の申請で認定されたものが、令和4年中に3件存在いたします。なお、4回目以降の申請により認定されたものは存在いたしておりません。個別事案の内容はお答えを差し控えますが、いずれの事案も、前回までの難民不認定処分後に本国情勢の変化、その他の新規事情が生じ、それらについての主張もなされたことを踏まえ、難民と認定されたものでございます。この点、本法案では、3回目以降の申請であっても、難民等の認定を行う相当の理由がある資料を提出すれば、なお、相関は提出することとし、万が一にも保護すべき事情のあるものを相関しない仕組みとなっており、御指摘のような事案にも適切に対応できるものと考えております。

38:20

秦岩岳君

38:22

本国の情勢についても変化していく部分であると思います。これは、やはりケースバイケースということもあると思いますので、本国における情報収集というものもしっかりしていただきたい、そのような体制も構築していただきたいと思っております。それと次に、諸外国においても、相関停止法に例外規定を設けるなどしているのではないかと思うのですが、そうであれば、本案に対する対応は国際的に見ても得意なものではないのではないかと思うのですが、その点についていかがでしょうか。

39:08

西山次長

39:10

主要国においては、ほとんどの国において、難民認定申請について再申請に制限を設けている上、再申請を認める場合でも相関停止法の例外規定を設けているものと承知しております。また、一定の犯罪歴を有する者などによる難民認定申請を制限する例もあると承知しております。例えば、アメリカでは、暴力犯罪や窃盗罪などで1年以上の刑に処せられた者、アメリカの安全にとって危険であるとみなす合理的な理由がある者は、難民認定申請できない。また、フランスでは、3回目の難民認定申請については相関停止法を認めない旨の規定を設けているものと承知しております。

39:56

金広幸君

39:58

先ほどの答弁のとおり、諸外国においても、そういう規定をしっかりと設けているということもお伺いいたしました。実際、この本法案に反対する立場からは、我が国においては、難民等認定されるべき方の、本来の救われるべき方が適切に救われていないにもかかわらず、相関停止法に例外規定を設けることは適切ではないという指摘があるのですけれども、こうした指摘に対しまして、どのように答えていくのか、これも当局にお伺いいたします。

40:36

西山次長

40:38

我が国におきましては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しており、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民等認定すべきものを適切に認定しているところでございます。また、難民等は認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上本邦での在留を認めるべきものについては、在留を適切に認めて保護をしております。これにより、一時審査において難民等認定した者と、難民等認定しなかった者の人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について、処分件数に占める割合を算出しますと、令和4年は約29.8%となり、これは他のG7諸国と比較しても極端に低いものではないと考えております。その他にも、例えば、本国の情勢不安を理由に本邦での在留の継続を希望する方々については、在留資格の変更などによって在留を認めるなどして、保護すべきものについては、適切に保護しているところでございます。したがって、救われるべきものが救われていないとの指摘は当たらず、法的地位の安定を図る必要のない一定の累計について、相関停止法の例外とすることは相当であると考えております。その上で、入管庁としましては、引き続き国際機関と協調しながら、真に被害を必要とする外国人の迅速かつ確実な保護に取り組んでまいりたいと考えております。

42:14

金広幸君。

42:18

この問題につきましても、これはもちろん入管庁だけでできる話でもありませんので、連携というもの、それで先ほども言いましたような情報収集というものについても、しっかりとしていただきたいと思います。次に、難民認定における運用面の適正化の一環としまして、入管庁では難民該当性判断の手引きというものを策定されたと承知しておりますけれども、この手引きの策定の意義、概要についてお伺いしたいんですけれども、一部では、これは今までの事例を束ねたものだけだという批判とか、実際問題、マニュアルというのも、本当にこれをしっかりと職員一人一人徹底できるのかどうかということとか、これはメディアの方でもいろいろそういう指摘もあるんですけれども、そのことについて入管庁の御所見をお伺いしたいと思います。

43:18

西山次長。

43:20

これまでも我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべきものを適切に認定してきたところでございます。今般策定した難民該当制判断の手引きは、実務上の宣令や裁判令等を踏まえ、難民該当制の判断において考慮すべきポイントを整理し、これを明確化したものであり、我が国の難民認定制度の透明性が高まり、その信頼性の向上にもつながるものと考えております。加えて、入管庁の難民審査に携わる職員が手引きを参照することで、より適切で効率的な審査の実現につながることや、申請者の方々が難民該当制を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつ申請を行うことにより、迅速な難民認定につながることも期待されると考えております。

44:17

片平幸君。

44:19

この手引きというのは、先ほど答弁いただいたように、本当に一つの指針となるものであります。例えば、うがんだの方でも同性愛の問題について、罰則が急に厳しくなったという、これは大統領が止めたという報道もなされているんですけれども、そういういろいろな海外の諸情勢について、そういうものもしっかりと考慮しながら、いわば、この手引きというのが不満の大典みたいになってはいけませんので、そういうものも必要に応じて、いわば改定改定というのをどんどんやっていくのかどうか、これはもちろんそうでなければいけないんですけれども、これは念のために、念には念を入れて聞きたいと思いますので、御答弁をお願いします。

45:09

西山次長。

45:11

委員御指摘のとおり、難民認定に関わる事情というのは、多様性もありますし、また日々変動していくものでございますので、それに迅速に応じて必要な手引きの見直しというのは、当然考えていくべきであると考えております。

45:28

金広幸君。

45:30

この件についても、入管庁だけでなくて、いろいろな機関の部分についても、また情報を収集していきながらお願いしたいと思います。次に、退去命令制度についてなんですけれども、令和4年末時点の双管寄附者のうちの、退去命令制度の対象となるイラン人の双管寄附者の数、またこうしたイラン人の双管寄附者の善化の有無、そして内容についてお伺いしたいと思います。

46:04

西山次長。

46:06

いずれも速報値でございますが、令和4年末時点において、双管を起意するイラン人は315人であり、そのうち善化を有する者は216人でございます。善化には特に薬物違反が多く見られるほか、強盗、性犯罪、殺人等の重大犯罪も含まれております。

46:28

片広幸君。

46:30

315人中216名ということで、その中にも、私も資料でも調べてあったんですが、薬物事案とか強盗とか、いわば凶悪犯罪が多いということでございます。それと次に、過去の命令制度の対象者の中には、過去に航空機内で、先ほども3問目で聞いたときの答弁でもあったんですが、航空機内で暴れるなどの双管妨害行為に及んだものが含まれているんですが、そうした双管妨害行為によって、入管行政に実際どういうふうな支障、どんな弊害があるのかお伺いしたいと思います。

47:17

西山次長。

47:19

令和4年末時点において把握されていたところでは、平成28年以降、双管を中止せざるを得ないほどの双管妨害行為は、13件、人数として12名発生しており、そのうち8人が善化を有しております。なお、こうした双管妨害行為に及んだものの中には、強姦等に及び懲役6年の実刑判決に処された者など、重大犯罪を有する者も含まれております。また、一般論として、双管をした上での双管準備には、関係機関との調整準備等に相当期間を要するほか、数百万単位の国費を費やす場合もありますところ、こうした双管妨害行為が一件発生することによって、このような準備や国費が無駄になってしまうという場合もあるところでございます。

48:24

加田博之君。

48:26

もう1回お伺いしたいのですけれども、相当な時間とか、先ほど言った国費が数百万円と言いましても、いろいろ幅があると思いますので、ちょっといろいろ分かる限りの例で、時間とか費用を言っても、100万円と200万円と800万円と900万円とではやはり差がありますので、どれだけの費用を要しているのか、再度お伺いしたいと思います。

48:59

西山次長。

49:01

個々の事案に応じて、本当にまちまちでございますけれども、準備期間、大体2、3カ月は要するのが通常であろうと考えております。また、費やされる国費につきましては、まさに双管先がどこによるのかというところにも大きく影響しますので、なかなか一概に申し上げられないので、先ほど数百万円という限度でご説明をしたところでございます。

49:27

加田博之君。

49:29

言わば、それだけ2、3カ月かかるとか、数百万円かかる、これ全部全て税金ですので、やはりこういうことについても、しっかりとどれだけの支障があるかというのを一つ一つ、我々もチェックしていきたいと思いますけれども、把握して、本来なら他の仕事をやっていかないといけないのに、それに手を取られてしまうということでもあります。マンパワーの問題とかも関わってくることですので、またしっかりと把握をしていただきたいと思っております。次に、大居の命令制度に対しては、機費財などと、まるで総勘を拒んだ人が一律に対象となるかのような批判がされているんですが、これ自体は本当なんでしょうか、事実なんでしょうか、お伺いします。

50:28

西山次長。

50:30

大居の命令は、大居共生令書の発布を受けた者を対象とするものでございますけれども、命令を発出することができるのは、大居を拒む自国民の受取を拒む国、すなわちイランを総勘先とする場合、それと、現に総勘中の航空機内で大声を上げたり暴れるなどの総勘妨害行為に及んだ結果、搭乗を拒否されたことがあり、再び同様の行為に及ぶ恐れがある場合、といった、他に総勘を実現する現実的手段がない場合に限定しておりまして、大居を拒んだことのみをもって直ちに大居の命令の対象となるわけではございませんので、総勘を拒んだ者は一律に罰則の対象となるといった御指摘は当たりません。

51:19

金広幸君。

51:21

実際、拒んだ者は一律に対象とならないということを明言していただきました。次に、入管庁から確認したところ、仮方面中の逃亡事案についてなんですけれども、令和2年末時点では415名、次の年の令和3年末時点では599人、そして令和4年末時点では約1,400人と、いわばすごい勢いで増えていっています。こうした状況に至った原因について、これは入管庁としてどのように考えているのでしょうか。

52:05

西山次長。

52:07

仮方面中の逃亡の原因につきましては、個別の事案ごとに様々であると考えられ、逃亡者の増加原因について一概にお答えすることは困難と考えております。現行法上、被収容者の収容得取団は仮方面しかないため、実務上、個別の事情に応じて仮方面を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避してきたものでございます。しかし、現行の仮方面制度は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分でなく、相当数の逃亡事案等が発生しているものでございます。ただ、現行仮方面制度の問題や、令和2年以降、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、仮方面制度を積極的に活用して、非仮方面者数が増加したという事情が、仮方面中に逃亡した者の増加の一因と考えております。

53:06

金広幸君。

53:08

ちょうどコロナ禍におきまして、なるべく密にならないように、非仮方面者が増えたということでありますが、その一方では、そういう形で逃亡事案が増えるということになってしまいますと、私は先ほどお話しありましたように、現行制度に限界があるのではないか、そのためにも今回の改正をやっていかなければいけないと思うのですが、現行の仮方面制度に逃亡等を防止する措置が不十分で、そしてまた、そういうことが逃亡事案の発生の原因というのは分かったのですけれども、現行の仮方面についても、身元保証人が付されている場合があるのではないでしょうか。こうした身元保証人による仮方面者の監督では不十分だということと受け止めるのでしょうか。ご所見をお伺いします。

54:08

西山次長。

54:10

現行法下における身元保証人は、仮方面取扱要領において、請求による仮方面の場合に運用上を求めているものでありまして、法令に基づくものではなく、本法案における仮管理措置制度における管理人とは異なりまして、法令に基づく責務や義務を負っていないということでございます。こうした現行法下におきましては、例えば、弁護士や支援者が非仮方面者の身元保証人となっている場合であっても、弁護士が約280人の非仮方面者の身元保証人となり、そのうち約80人が逃亡している例、支援者が約170人の非仮方面者の身元保証人となり、そのうち約40人が逃亡している例があるなど、非仮方面者が逃亡する事案も発生しているところでございます。従いまして、法令に基づかない身元保証人による監督は、逃亡等の防止措置として不十分と言わざるを得ないと考えております。

55:17

片平幸君。

55:21

やはり一言で身元保証人と言いましても、先ほど答弁いただいたように、本当に280人とか170人とか、顔と名前を覚えているのかというぐらい、その階に身元保証人をかわいそうだからと言って受けるとか、人道上のということで受けられるという、私は一方で言うとこれは無責任だなという感想がいたしております。結局その方がそういう形で、いわば非仮方面者が逃亡してしまうということがあっては、この制度というのは本末転倒でございます。だからこそ、今後、法案というものをしっかりとしまして、管理制度というものをしっかりと打ち立てる必要があるのではないかと思うんですけれども、逆に念をしでお伺いしたいんですけれども、この本法案で盛り込まれている管理措置制度にとって、この逃亡事案、先ほど来言いました多くの逃亡事案があるんですけれども、逃亡事案というのは防止することが本当にできるのでしょうか。お伺いします。

56:29

山下法務大臣

56:31

本法案では、管理人の管理の下で逃亡等を防止しながら収容せずに、退去強制手続きを進める管理措置を創設し、本人に対する罰則付きの届出義務、管理人による管理の仕組み、管理人に対して報告を求める権限、逃亡等の恐れの程度に応じて必要な場合には、保証金を納付させることができる保証金の納付制度などを規定するとともに、管理措置または仮表面中の逃亡等の行為に対する罰則を設けることにより、退去強制手続き中に収容されていない者の逃亡等を防止することといたしておりまして、ご指摘の現状を改善することができるものと考えております。

57:14

片浦幸君

57:16

もちろん、全員でやっていただける方ですので、全員を信じたいわけではあるんですけれども、一方では、しっかりと法的な裏付けを持ちまして、制度の確立を求めていきたいと思っております。次に、衆議院の質疑においては、仮表面中に犯罪行為及び逮捕された者が、令和3年中には337人、令和4年中には361人に上り、また、その中には殺人未遂や覚醒罪の密売といった重大犯罪に及んで逮捕された者もいると指摘されましたが、この本法案というものが成立しましたら、このような殺人未遂とか、覚醒罪の密売とか、いろいろな重大犯罪というもの、こういうものについては防止することができるのでしょうか。お伺いしたいと思います。

58:15

西山次長

58:17

委員御指摘のとおり、仮表面中に犯罪行為に及んで逮捕された事例が生じている上、中には御指摘のような重大犯罪に及んで逮捕された事例もあることは事実でございまして、重く受け止めているところでございます。本法案において創設する管理措置制度では、管理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導・監督を行い、逃亡、証拠隠滅または不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、それから管理措置条件等の遵守のために必要な場合に、非管理者の生活状況等のうち、主任審査官から求めなかった事故を報告する義務を履行することによりまして、入管当局が管理人から必要な事故について届出報告を受け、平素から非管理者の生活状況、条件重視状況を的確に把握し、管理に支障が生じた場合には、入管当局におきましても、管理人からの相談を受け、必要に応じて非管理者に適切な指導を行うことを想定しております。こうした管理措置制度の適正な運用は、逃亡事案の発生や犯罪行為の抑止に資するものであるものと考えております。この管理措置制度をしっかりと運用することによって、実際、何件何件といって、361人が犯罪で逮捕されたとか言っていますが、その一件一件の背景には、国民の安全安心というものが大きく問われております。そういうものをしっかりと守るためにも、この制度もしっかりと確立していかなければいけないということがよくわかりました。私の質問は以上といたします。ありがとうございます。

1:00:20

田中雅史君

1:00:31

おはようございます。自由民主党の田中雅史です。今日も質問の日をいただきまして、ありがとうございました。非常にこの入管法につきましては、社会の非常に大きな関心を得ているところでありますけれども、まず、在留資格制度の基本的な部分についてお伺いしたいと思います。斉藤大臣や、先ほど加田委員からもありましたとおり、日本人と外国人が安全安心に暮らせる共生社会というのは、これは実現に向けて非常に重要なことだというふうに私も考えておりますが、その上で、当然ながら我が国のルールに違反する方に関しては、厳正に対処することが重要だということは、これまでも述べられていたと思います。そもそも外国人の方は、在留資格によって決められた期間、決められた活動を行うというルールに従って入国され、在留期間が経過すれば、帰国しなければならないものと認識していますが、この点について確認させてください。外国人の入国や在留を認める上で、一定のルールを設けて遵守を求め、これを遵守しないものを退去させることができることは、国際慣習法上確立した原則でございます。その上で、現行入管法においては、外国人に対して本法で行おうとする活動に応じて在留資格を付与し、その範囲内に限って活動することを認める在留資格制度を採用しております。我が国において活動する外国人は、在留資格を取得し、または特例上陸の許可を受けるなどし、当該在留資格等に従って活動を行うのでなければ、我が国に上陸・在留することはできないこととされており、在留期間等が経過する場合には、その更新等がされない限り、帰国いただかなければならないということでございます。正しくルールを守っていただいて、国内に入国し、しっかり過ごしていただくということは、極めて大事だと。私は全国比例区なものですから、日本全国、ほぼ週末は必ずどこかの都道府県に参ります。先日もある県に行きまして電車を乗りますと、電車の乗員の4分の3が外国人の方だったという、非常にこういった田舎にも、観光ビザなのか正確には分かりませんが、入国されて、その地域の中でいろいろなことで活躍されたり楽しんでいただいているという、こういった光景、非常に私も喜ばしい光景だなと思って見ておりましたが、きちんとルールを守っていただくということが大原則だと考えておりますので、ぜひまずこの入管法の改正については進めていただく方向で、私も賛同しているところであります。今回の入管法の改正では、一番大きなフォーカスを当たっているのは長期就業の問題ではないかなと思っております。就業期間の上限等について伺いたいと思いますが、入管施設での長期就業が問題の一つとされて、就業者個々の事情があるとはいえ、長期の就業が就業者の健康や処遇の問題につながっているということは否めないと思っております。今回の法案は長期就業問題の解消をコンセプトの一つに掲げていますが、こうした長期就業問題の解消策として、就業期間に上限を設けるという方法も指摘されていますが、こうした方法によらなかったのはなぜなのか、伺いたいと思います。

1:04:41

就業期間に上限を設けた場合、その上限まで相関を規避し続ければ、逃亡の恐れが多い者も含め、全員の就業を解かざるを得ず、確実に迅速な相関の実施が不可能となるため、就業期間に上限を設けることは相当でないと考えているところです。そこで、相関規避者の長期就業の解消防止は、就業が長期化する前に迅速・確実に退去等をさせるとともに、就業しないで退去強制手続きを進める管理措置によって実現することとしたところでございます。加えて、本法案では、より実効的に長期就業を防止する観点から、新たに3ヶ月ごとに就業の要否を見直す仕組みも導入しております。これらの仕組みによって、不必要な就業の回避、就業の長期化の防止は達成できるものと考えております。起批し続ける方がいる一方で、それに対しての対応として、しっかりと退去していただくための管理措置等の配慮を、今回の公開制ではしっかり盛り込んでいるということだと思っております。今回の法案に反対の立場の方から、就業期間に上限を設けること、あるいは就業の要否については、司法審査を設けることが国際標準ではないかというご指摘があると思います。そこで伺いますけれども、主要国で、いずれも就業期間に上限を設けたり、就業の要否について司法審査を設けているのか確認したいと思います。諸外国の例を網羅的に把握しているものではございませんが、主要国においても、例えばイギリス、オーストラリアなど、就業期間について法律上上限を設けていない国もあると承知しております。また、アメリカ、イギリス、オーストラリアなど、就業の要否について事前の司法審査を設けていない国もあると承知をいたしております。一概に国際標準とは言えないという、設定をしていない、設けていないという国もあるんだということだと思っております。

1:07:11

いずれにしても、長期就業をしっかりと解消するということが極めて大事になってまいりますので、解消する方法、具体的な対応の中身についてお伺いしていきたいと思います。本法案では、待機・強制自由に該当する方について、自発的な出国を促すための施策も盛り込まれていると伺っておりますが、このような自発的に出国していただくことで、おともに促すことで、そもそも収容することなく、我が国から出国させることにつながるのではないかと思いますけれども、そのあたりの認識を伺いたいと思います。本法案では、出国意思を持って自ら出党した場合に加えて、入国審査官から待機・強制対象者に該当すると認定される前に、自ら出国意思を表明した場合にも出国命令を発出できるように、出国命令対象者の要件を拡大したところです。これにより、摘発等されたものであっても早期に出国意思を表明した場合には、出国命令の対象となり、上陸拒否期間が短縮されるという利益を受け得ることから、自発的な出国を一層強く促すことができると考えております。これとは別に、本法案では、待機・強制令書の発布を受けたものであっても、その者が自らの負担で、自ら本法から退去しようとし、主任審査官等がこれを許可したときは、法務大臣がその者の訴告や、待機・強制の理由となった事実等を考慮して、上陸拒否期間を一年とすることができることとしております。これらにより、自発的な出国や退去が促進されるものと考えております。実際に出国命令制度の対象者については、我が国から自発的に出国していただくという形になると思いますが、施行後に出国命令制度の対象となる方は、どの程度ぐらいの活動を見込んでいらっしゃるのか伺いたいと思います。出国命令制度の対象者について、まず、平成29年から令和3年までの5年間の実績では、待機・強制事由に該当する者の約4割が出国命令の対象となっております。その上で、待機・強制手続きの対象となった者の約6割が、いわゆる三審制の第一段階において、違反を争うことなく、直ちに出国意思を表明していることを踏まえますと、改正法下においては、待機・強制事由該当者の約7割が出国命令の対象となり得るものと考えており、こうしたものは収容されることなく、我が国から出国することが期待されるということでございます。

1:10:19

このような7割の方ということですので、自ら速やかに出国していただきたいと思いますが、これは通告はしていないんですけれども、こういう対象になる方について、この出国制度について、何か具体的な候補というか、本人がご存じなければ、なかなかこういったものにしっかり乗ってこないんじゃないかなと思うんですけれども、このような取組については、どのようにお考えになっているか、何か所見があればお伺いいただけましたらと思います。まずこれから具体的には検討してまいりますけれども、まず一般的に広報して周知を図っていきたいと考えておりますし、また個別の方々に対しまして、例えばですね、摘発された方に対して職員からこのようなことも、こういう制度も今あるよといった教示というものは、当然あるのかと考えております。ありがとうございます。ぜひきちんと制度とか法律をしっかり理解をしていただいて、入国滞在していただくということは非常に大事だというふうに理解しております。私はこういった不法滞在というか、お話を聞いたときに、素人ながら入国されるときにきちんとそういうものを理解して同意されて入国されたのかなというところもあって、本来入国審査を通過するときに入国期間ですとか、そういうものはちゃんと同意されて理解した上で入っているとは思うんですけれども、入国された後にそういったことを理解が持続しないのかどうなのかわからないんですけれども、そういったきちんとした約束に基づいてお越しになっているのであれば、きちんと約束を守っていただくということは極めて大事なことだと思っておりますので、ぜひこういったものをしっかり理解をしていただいて、自らできるだけ出国していただくということを、ぜひ促進をさせていただきたいなと思っております。収容からの待機強制例書の発布に至るまで30日ですとか、最大60日ほど伺うと、2ヶ月もし収容されるという形になれば、かなり長期間の収容になるのではないのかなと思いますので、そう考えても、やはり自発的な出国をしていただくというのが、何よりも大事だということは間違いないと思いますので、ぜひこの周知に徹底につきましてはお願いをしたいなと思っております。先ほど、課題に関わる管理措置制度のお話もありました。この法案では、管理措置制度の活用によっても、長期の収容の長期化を防止することと理解をしていますが、改めて、この管理措置制度を創設する趣旨と制度の概要を伺いたいと思います。現行法上、非収容者の収容得取段は仮方面しかないため、実務上は個別の事情に応じて仮方面を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避しているところでございます。しかし、現行の仮方面制度は、その名称のとおり、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止するための措置が十分に法定されておらず、収容代替措置としては不十分であると言わざるを得ません。そこで、本法案では管理措置制度を創設することとしたところです。管理措置は、管理人による管理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり、社会内での生活を許容しながら、対処共生手続を進める措置でございます。具体的には、非管理者に届出義務を課した上、管理人による指導監督、条件の遵守の確保のために必要がある場合の管理人による報告義務の履行など、管理人の管理の下、非管理者について適切な管理を行うものでございます。これにより、収容の容費に関する判断が一層的に正確化され、収容の長期化の防止など、対処共生手続全体が適正化されるものと考えております。法律案に反対する立場の方々から、この管理措置制度を設けても、結局、入管の裁量によって管理措置の判断がされるということで、全権収容主義から脱却できないのではないかというご指摘があるのも事実だと思いますが、こういった指摘についてはどのようにお考えになっていますでしょうか。現行入管法におきましては、対処共生手続において、原則として違反調査から送管に至るまで容疑者を収容することを前提としており、これがいわゆる全権収容主義と呼ばれているものと承知しております。もっとも、実務の運用におきましては、個別の事情に基づいて逃亡の恐れ等を考慮し、収容の必要性が認められないものについては、実際に収容することなく手続きを進めているところ、その割合も7割に及んでいるなど、人権にも配慮した柔軟な対応を行っており、実務上、全権収容主義と呼ばれる状態にはありません。他方、本法案におきましては、収容事態を回避し、またはその長期化を解消するために、管理措置制度を創設したところです。これにより、当該外国人の逃亡等の恐れの程度、収容により受ける不利益の程度、その他の事情を考慮して、収容しないで、対処共生の手続きを行うことが相当な場合には、収容せずに、管理人による管理に付して、対処共生手続きを進めなければならないこととしており、制度上も全権収容主義が改められることとなります。その上で、本法案では、管理措置に付する場合の考慮事情、すなわち、逃亡等の恐れの程度、収容による本人が受ける不利益の程度等、及び要件、すなわち収容しないことが相当、これを法律上明記し、管理措置請求に対して、管理措置決定をしない場合には、書面で理由を告知することとしており、理由のない収容判断を抑止する上、判断に不服があれば、事後的に行政訴訟を提起して、的確に争うことが可能となるので、判断の公正適正が一層確保されるものと考えております。こうした仕組みにより、恣意的な判断は廃されますので、全権収容主義から脱却できないとの御指摘は当たらないと考えております。今回、冒頭、大臣からお話しした修正案の部分で、しっかりと管理措置によらない理由は、きちんと通知されるということですので、その部分の御指摘については、しっかりクリアされていく方向で進んでいるものと、私も評価をしているところです。管理措置を進めていく上では、管理人の確保が非常に重要だと理解しています。衆議院の質疑でも多く取り上げられていた事項だと思いますが、管理人の確保はどのように取り組んでいくつもりなのか、お伺いしたいと思います。

1:17:53

管理人になる者としては、典型的には本人の親族や知人、元雇用主など、本人に身近な人を想定しておりますが、これに限るものではなく、支援者や私業、侍業に従事する者など、候補となり得る者は幅広く想定できると考えております。その上で、管理措置制度を適正に運用するためには、できるだけ多くの方々に管理人になっていただくことが重要と認識しておりまして、そのため、有勘長としても、管理措置制度についてご理解をいただけるよう、その担い手となる方々に対して、まずは丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えております。親族、知人、その他の方々ということで、様々な管理人の方の対応すべき事項ですとか、そういったものもあるんだろうというふうにありますけれども、こういった部分では、制度の中身ですとか、管理人が行うべき事項について、正しくしっかりと理解をしていただくということは、非常に大事だと思っております。分からない状況だと、なかなか引き受けられないという方も結構いらっしゃるのではないかなと思いますので、こういった部分でのしっかりとした理解を深めていく対応というのは、これから求められていくものと思いますので、しっかりぜひお願いをしたいと思っております。長期指示を回避するために、この管理人の確保は大変重要なんですが、4月19日の衆議院の法務委員会の審議で、宮崎議員が支援団体が実施した管理措置についてのアンケートについて触れられていました。アンケートの実施者の方が、そのホームページに、「管理措置には多くの課題があって、難民をはじめとする外国人の基本的人権を尊重し、必要な支援を含んだ適切な制度であるとは言えないと考えます」というふうに記載されておりまして、なかなか理解が進んでいないのかなというふうな。一方で、このアンケートの回答者の4分の3の方は、現行法の下で仮方面の身元保障人になったことがない方、あるいは、このアンケートの実施者の方が作成した意見書がリンクでとして貼り付けられて、その意見書が適宜参照されながら質問がされているということが取り上げられていました。「管理人になりたくない」という回答が90%だということで、数値が上がっておりましたが、一方で、これまで身元保障になったことがない方が結構大多数という形で回答されているという点で、このアンケート自体の公平性・忠実性という部分では疑問があるところではありますけれども、その上で、このアンケートにも表れている数字を基に考えますと、この管理措置制度は外国人を支援する立場とは相容れないという指摘がされているのではないかと思いますが、これについて入管省としてはどう考えていらっしゃるでしょうか。

1:21:19

西山次長

1:21:22

管理人には、管理措置条件等の遵守の確保のため、その者と本人との間の人的関係に応じて、適切な指導・監督や援助などを行うことを求めているものでありまして、例えば、常時本人を監視するような過度な負担を求めるものではございません。支援者の立場で支援することと、管理人として適切に責務を果たすことは、相容れないものではなく、十分両立するものと考えております。

1:21:54

田中雅史君

1:21:57

そういった誤解がもしあるとすれば、そういった誤解をしっかりと解いて、しっかり理解していただくということが大事だと思いますので、この管理人の方の役割を、今一度、しっかりと周知広報をしていただきたいと思います。先ほど、課題員の方の質問にもありましたけれども、現行法の下で、仮方面中の犯罪行為、あるいは逃亡事案、多数の逃亡者が発生している見事処方証人の数などが、先ほどご説明ありました。こういった状況を観覧みますと、管理人に対して一定の義務を犯すことは、やむを得ないのかなというふうに考えますが、一方で、こうした管理人の義務負担が重いんじゃないかというご指摘もあるというふうに理解しておりますが、このような指摘について、何らかの対応を考えていらっしゃるか伺いたいと思います。

1:22:57

西山次長

1:23:00

現行の仮方面制度は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分でないことから、見事証人がいる場合も含め、相当数の逃亡事案等が発生しているものと認識しております。そのため、新たに設ける管理措置制度におきましては、逃亡等を防止するため、本人の監督等を行う管理人に一定の法的義務を負わせた上で、その義務の履行を確保する手段を設けることが必要不可欠であると考えております。本法案では、管理人の成り手を適切に確保し、より多くの外国人が管理措置を利用できるようにするため、旧法案での非管理者の生活状況等に関する定期的な届出義務を削除し、管理措置条件等の遵守の確保のために必要な場合に限り、かつ、主任審査官に求められた事項のみを報告すれば足りるものとすること。それから、入管庁長官は、管理人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等の援助を行うことなど、前回提出法案を修正し、管理人の負担を軽減する規定としたところでございます。また、その最小限の負担の履行を確保する手段も、刑事罰でなく過量に留めるなど、最低限のものとして、管理人に最大限配慮をしているところでございます。今後の推移の状況を見ながら、不可的な対応がもし必要であれば、そういった部分にもしっかりと対応していただきたいなと思っております。私が気になるのは、先ほどお話しあった、カリフォルニア中央に逃亡された方が、令和4年末で1400人余りいるとか、重大犯罪に及んでいる方という部分が、この地域の中にいらっしゃることで、地域住民の方々がどう不安を抱えていらっしゃるのかというのは、非常に気になるところであります。この地域に暮らす住民の方々が、こういった事案があることによって、抱いている不安、あるいは治安の維持に対応する措置というのは、この法案では取り上げられていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。仮本面中に犯罪行為に及んで逮捕された事例が生じていることについては、重く受け止めているところでございます。その上で、本法案において創設する管理措置制度では、管理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導・監督を行い、逃亡、証拠隠滅、または不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、管理措置条件等の遵守のために必要な場合に、非管理者の生活状況等のうち、主任審査官から求めのあった事項を報告する義務を履行することにより、入管当局が管理人から必要な事項について届出報告を受け、平素から非管理者の生活状況、条件遵守状況を的確に把握し、管理に支障が生じた場合には、入管当局においても、管理人から相談を受け、必要に応じて非管理者に適切な指導を行うことを想定しております。こうした管理措置の制度の適正な運用は、犯罪行為の抑止に資するものであると考えております。一番冒頭に申し上げた、共生社会をしていく上では、外国から入国された方と地域住民がしっかりと理解し合う、共に暮らすという意識をしっかりと安心できる地域社会の中でなければ構築できていかないと私は考えています。そういったものをしっかりと地域の安全安心をしっかり確保することによって、共生社会の進展がますます進んでいくものと考えておりますので、ぜひネット上では不安を訴えるようなものも散見されますので、ぜひ関係機関としっかり連携した上で、必要な安全措置なり、地域住民に対する安心社会をしっかりと支えるという部分での対応は、ぜひ今後とも進めていただければと考えているところであります。上嶋三玉さんの件で問題になりました医療体制の問題について、次、伺いたいと思います。入管収容施設の医療体制という、4月1日現在の資料を拝見しますと、常勤医師が約1名ずつほぼ配置されております。それから、非常勤の医師も消化器、呼吸器、整形・減化、精神科などの非常勤の先生方も確保されていると、看護師さん等も確保されていらっしゃいます。

1:28:10

これを見ると、常勤の医師の方がどのような診療を担当されてきていらっしゃるのか、専門領域であるのかわからないのですけれども、やはりこれをぱっと見ますと、まず神経系のお医者さんがあまりないな、脳卒中ですとか、あるいは神経内科疾患ですとか、そういった部分が先生方がいらっしゃらないな、あとは循環器ですね、やはり高血圧を含めた循環器疾患というのは日本では結構多いし、外国人でも多いのが特徴ですけれども、こういった診療として手薄な領域があるのではないかと思います。一方で、これは医療機関でもそうですけれども、お医者さんの確保って非常に難しいのも重々承知しておりますが、今後このような医療体制、要は修行されている方の健康状態が悪化したときに、適切に確実に診断をして、適切な治療を速やかにするということが大事だと思うんですが、医師の確保を促進するについては、どのように今後取り組まれていくのかお伺いしたいと思います。委員御指摘のとおり、入管就与施設内における適切な医療提供体制の一層の充実という観点から、医師の確保は重要と考えており、入管庁においては、名古屋治安の改善策として設置された医療体制強化に関する有識者会議からの提言を踏まえ、医師の確保を含む医療体制の強化に向けた様々な取組を進めてきたところでございます。その結果、それぞれ1名の常勤医師を定員配置している6カ所の入管就与施設のうち、令和5年4月時点で5箇所において常勤医師を確保しているところでございます。加えて、本法案では、入管就与施設における常勤医師の継続的かつ安定的な確保のため、常勤医師の兼業の要件を緩和しており、こうした規定の活用は、委員御指摘のような多様な分野の医師の確保にも資するものと考えております。

1:30:29

医師が配置されていても、全ての疾病に対応できるということではないと思うので、外部の総合的な診療が可能となるような病院も含めて、適切な検査・診断が進められるような体制を、整備されていることが、常勤あるいは非常勤の先生方をバックアップすることになるのではないかと私は思いますので、ぜひその辺りの配慮をお願いしたいなと思っております。

1:30:59

それから、入管修養施設で、ゆうしまさんとまりさんのように、介助とか介護を要する非修養者の方がいる場合の対応について、例えばそうした場合に備えて、職員の方々に対して、介護や介助の基本的な技能を身につけるための研修の実施等も検討するべきではないかと思いますが、このような領域について、どのように対応されるかお伺いしたいと思います。

1:31:27

ゆまじ市長

1:31:28

介助・介護を要する事情は様々でございまして、その扱いについて一概にお答えすることは困難でございます。その上で、本法案の下では、新たに創設した管理措置制度によって、管理人による管理の下、社会内で生活することを許容しながら、待機を強制手続きを進めることや、あるいは健康上、人道上、またはこれらに準ずる理由がある場合には、仮方面により、就養を一時的に解除することが可能になります。その上で、被就養者について介助・介護が必要となる場合も想定されますことから、職員に対する介助・介護の基本的な技能を身につけさせるための研修の必要性については、委員のご指摘を真摯に受け止めて考えてまいりたいと考えています。

1:32:18

田中雅志君

1:32:20

ありがとうございます。上嶋さんのような方がいたときに、私は今お答弁があったように、速やかに適切な医療施設等にしっかりと移管するということが必要だったと私は思っております。大事なことは、必要な対応をしっかりと、そこの場面で取れるのか取れないのかということを適切に判断しなければいけないという話になると思いますので、まず一番最初の要点だと思いますが、ビデオを見た際に、ベッドの横に車椅子を持ってきて、トイレに移動しようとするときに、映像を見ていますと、ついていらっしゃる職員が、「車椅子に立って映ってください」と言うんですけど、私が見る限り、どう考えても身体構造的に立てる位置ではないんですよね。立てる位置ではないのにも関わらず、立ってくださいとお願いをして、立てないから諦めてそのまま寝ちゃったという。あれはスキルがちゃんとあって、基本的な知識があれば、あれはもう完全にクリアできるようなことなんですよ。そういうことが、知識がないことによって、やっぱり職員の方と使用されている方の関係であったりとか、必要な身体介護がちゃんとできていないということは、あまりにも不幸だなというふうに私は思うものですから、ぜひそういった職員の方々が、収容されている方との人間関係をしっかり作っていく上でも、最低限のスキルは私は必要なんじゃないかなというふうに思うものですから、ぜひそこは前向きに検討していただきたいと思います。最後に、この法律案の成立に向けた、齋藤大臣の意気込みを伺いたいと思います。入管行政におきましては、大規模強制令書の発布を受けた外国人による相関規避や、これに伴う長期収容の問題が生じており、早期に解決すべき、きつきの課題であると考えています。他方で人道上の危機に直面し、真に被護すべき方々を確実に保護する制度の整備も、また重要な課題の一つであります。入管制度全体を適正に機能させ、保護すべきものを確実に保護しつつ、ルールに違反した者には厳正に対処できる制度とするためには、こうした現行入管法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが、必要不可欠であると考えています。そこで繰り返しになりますが、本法案におきましては、保護すべきものを確実に保護した上で、在留が認められないものについては、迅速に送還可能とする。長期収容を解消し、収容する場合であっても、適正な処遇を実施する。こういう考え方のもと、さまざまな方策を組み合わせ、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ、適正な出入国在留管理を実現する、バランスの取れた制度にしようとするものでありまして、こうした共生社会の実現維持の基盤を整備する、そういうものであります。したがいまして、引き続き、本法案の成立に向けまして、国会審議において、丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えています。

1:35:31

質問者田中雅史君

1:35:33

【田中】おります。ありがとうございました。

1:35:59

質問者牧山博恵君

1:36:02

【牧山】立憲民主社民の牧山博恵です。本論に入る前に、一言、大臣、そして法務省のご担当の皆様、入管庁と入管難民行政に携わっている皆様に申し上げたいことがあります。少しでも質の高い難民行政を行い、一人でも多くの難民を救う我が国を頼って来日し、救えるのに判断を誤って死に追いやってしまうようなことは、一人たりとも起こさない。私は推定無罪の論理と同じだと思います。与野党が退陣する形にはなっていますけれども、この思いは、私も、ここにいる皆様も、変わらぬ思いとして共有していると信じています。衆議院の質疑や、先に質疑を行った参議院本会議では、同じ答弁の繰り返しが目につきますが、本日から始まります参議院法務委員会での質疑においては、一番命と人権を守れる選択は一体何なのか、今までの答弁にとらわれずに柔軟に、ぜひ、ご対応いただきたく思います。よろしくお願いいたします。おととし3月に、上嶋さんが名古屋入管で亡くなってから2年以上経ちました。昨年も、東京入管でイタリア人被収容者が自殺で亡くなりました。そもそも、2年前に入管法案が提出されたきっかけも、2019年に大村入国管理センターで、ナイジェリア人被収容者がハンガーストライキによって、我視したことでした。このような痛ましい事件が、入管収容施設で続発し続けるのは、根本的にどのような原因からとお考えでしょうか。法務大臣と野党対岸発議者の双方からお伺いしたいと思います。

1:38:07

斉藤法務大臣

1:38:10

まず、入管収容施設に収容されている方が亡くなられたことは、私は重く受け止めております。その上で、被収容者の健康を保持するために、必要な診療、その他の措置を講ずること、また、死亡事案などが生じないよう、処遇全般を適切に行うことは、収容施設を管理・運営する行政の当然責務であると認識をしています。その上で、入管収容施設における死亡事案の状況や経緯は様々でありまして、原因・理由については、個別具体的な事情を踏まえて把握する必要がありまして、一概にこうだと決めつけるわけにはいかないことは、ご承知いただきたいなと思います。現在、入管庁では、令和3年3月の名古屋区における死亡事案を真摯に受け止め、調査報告書で示された医療体制の強化や職員の意識改革等、そういった改善策の実現に努めているところでございます。大臣としても、今後もしっかりとリーダーシップを発揮して、入管庁の全ての職員とともに、改善策の取組を着実かつ、継続的にしっかりと実行していきたいと考えています。

1:39:23

発議者 石橋みちひろ君

1:39:26

大切な質問ありがとうございます。提案理由の説明背景のときにも申し上げました。やはり現行制度の最大の問題は、外国人の方々の自由を奪うというその行為を、入管庁が強大な裁量をもって、全くブラックボックスの下に判断が行われてしまっているという、その現行制度の根幹の問題だというふうに私たちは思っております。残念ながら、戦後一貫して、このいわゆる出入国管理行政の下に、さまざまなこういった恣意的なことが行われてしまっているという問題があって、現場の職員の皆さんも大変な状況の中で頑張っていただいているわけですが、しかし残念ながら、その根本の制度、根本の理念、そこのところが、その外国人の方々の人権を守らない、守らなくてもいいんだという、そういう組織的なカルチャーが、今までずっと続けられてしまったことが、大きな原因ではないかというふうに私たちは思っております。今、大臣からすごく当然の答弁がありましたが、これはこの間、例えばもう既に18人の方々の命が、入管施設内、収容施設内で失われてしまっています。その都度同じことが、同じことが、入管庁から繰り返されてきた。しかし結局、このような不幸な事件、あってはならないことが繰り返されてきた。つまり全く是正も対応もされてこなかったのではないか。それは、私が今問題提起をされていた根本の原因が、結局解決されてこなかったからではないかというふうに思っています。その解決をすることが何より必要だと、その趣旨で我々の法案を出させていただいております。

1:41:16

牧山博恵君。

1:41:18

まさにその通りだと思います。大臣は、個別具体的な事情があるから、一概には言えないというふうにおっしゃいましたけれども、繰り返しあちこちでその答弁、同じことばっかり言っているんですけれども、やっぱり根本が間違っていると思うんですよ。根本を改めないとダメだと思います。私が考えるに、我が国の入管、難民行政における最大の問題は、入管庁のまさに体質だと思います。入管庁は巨大すぎる裁量権を持っています。現行の制度で申しますと、難民認定、正規在留者の在留判断、非正規在留者に対する在留特別許可や、仮方面の可否判断など、改正案に規定されている新しい制度においても、相関停止庫、除外要件の判断に係る相当の理由のある資料や、テロリストなどの適合判断、管理留置や3ヶ月ごとの収容継続の用費の判断などなど、本当に懲りもせずという感じで、制度設計上、非常に多くの権限を入管庁に委ねているわけですね。結果、入管難民行政のあらゆる部分が、他の関与なしに、入管の裁量だけによって動かされているというわけです。それゆえに、説明義務や公開義務の範囲も非常に小さくなっており、そのことが、基準と根拠のない恣意的な運用、そして、根この目行政という言葉に現れる政策の一貫性のなさ、他からの意見を受け付けない独善性と傲慢さ、ブラックボックスと表される情報公開のあり方における透明性のなさなどを生んできていると思います。巨大すぎる裁量権が生む入管庁の独善的な体質が、数々の不祥事の背景要因となっているという認識に対する、法務大臣、対案発議者、それぞれの見解をご説明ください。まず、独善的な体質という、ご表現の意味するところが、ちょっと明らかでないんですが、入管庁におきましては、就業施設内における死亡事案等の再発防止のために、例えば、2年前の事案におきましては、調査報告書で示された改善策を中心に、組織業務改革に取り組んできたところであり、医療体制の強化や職員の意識改革の促進など、改革の効果が出てきていると私は思っています。また、巨大すぎる裁量権というご指摘がありましたが、今回の改正案におきましては、在留特別許可や仮方面の判断について、理由の告知を必要としない原稿表を改めまして、在留特別許可管理措置及び仮方面について、不許可とする場合には、その理由を告知する制度を設けるなど、判断の透明性を高めるための様々な仕組みを整備しております。この不許可理由の告知を義務付けることによりまして、合理的な理由のない不許可は抑止されることとなる上、判断に不服がある場合には、行政措置を提起して、的確に争うことが容易になる、こういう面もあるわけでありまして、入管当局における判断の公平適正さが一層確保される仕組みになっております。このように今回の入管法改正案は、入管当局の判断の透明性を高めることによりまして、その公平適正さを確保するための方策も盛り込んでおりまして、改正法下においては、その適正な運用にしっかり努めてまいる所存であります。

1:45:12

石橋みちひろ君。

1:45:14

はい、ありがとうございます。委員が御指摘の独善的な態勢、さらには、言ってみれば強大な権限、それはもう本当に御指摘のとおりで、それが先ほど答弁させていただいたとおり、この間、あってはならない事件、そして人権侵害、それが繰り返されてきた、まさにそのものだと思っています。重ねて、現行の制度では、いわゆる悪味を高い全権収容主義、原則収容主義、そして審査官、入管庁の判断のもとに、司法介入なしで、司法の判断なく、それが行われている、そして収容の上限もない、無期限収容、何年も何年もの間、入管庁の判断のみで自由を奪われる、こういった人権侵害のもとに、極めて残念ながら、入管の関係者、人権を守る意識の希薄さ、命を守る意識の希薄さ、そういったことが、こういったことを繰り返してしまった。つまり、この因子的の独善的な態勢、強大な権限、入管庁のそういったものを根本から立て直さない限りは、この問題の解決はできない、というのが我々の立場です。

1:46:25

牧山博恵君。

1:46:27

大臣、今、効果が少しずつ出てきているとおっしゃっていましたけれども、人がどんどん亡くなっているんですよ。それって効果が出てきているというふうに、本当に思っていらっしゃるんでしょうか。ご自分の親族だったらどうですか。そのうちの一人がご自分のご親族だったら、そんなことを言えないと思いますよ。どんどん人が亡くなっている。それなのに効果が出ているという。私は亡くなった方々の親とかご親族の方々が、今の大臣のお話を聞いたら、非常に傷つくと思います。ほんの一部だけ改善するだけで、本当にいいんですか。この問題意識への対応として、野党対案ではどのような具体策を提案されていますか。

1:47:30

石橋みちひろ君。

1:47:32

委員の今ご指摘いただいたところ、本当にその通りだと思います。この間の累次の死亡事件、本当にあってはならないこと、その度ごとに、入管庁が適切な評価、調査、徹底的な原因究明、それによる改善を行って、来なかった結果、繰り返されているのだというふうに思っています。私たち野党の対案では、この現行の制度的、根幹的な問題を根本的にやはり変えなければいけないということで、先ほど申し上げました難民の認定については、第三期期間を作るわけですが、この収容のあり方についても、全権収容主義を撤廃するということを明確に法律に明記をさせていただいておりますし、例外的に真に収容が必要な方、逃亡の恐れ等、その判断についても、司法の審査を要件とするということ、入管庁の恣意的なブラックボックスをもうやめにしようじゃないかと、司法の審査をきっちりとかませて、そして一定の期間の更新ごとに重ねて司法の判断を設ける、さらには収容の上限期間を設けて6ヶ月ということを提案をさせていただいております。これによって入管庁による恣意的な判断、これをもうなくしていくのだという提案をさせていただいております。また、重ねて入管施設内で病気治療、病気療養が必要な方、上嶋さんについては本当に適切必要な治療、病気対応がなされてこなかった結果、最悪の事態を招いてしまった。私たちは疾病の治療などを行う必要がある場合には、必要的仮方面の制度というものを制度的に設けさせていただきました。それによって医療的ケアが必要な方については、適切な医療が迅速に受けられる体制ということも盛り込みをさせていただきましたし、出入国在留管理基本計画の中に人権を守るのだということを明記をさせていただいて、それをきちんと現場の皆さんにも徹底していただくということも重ねて法律上の要請とさせていただいておりますので、これによって現行の体質、体制、それを抜本的に変えるということを提案させていただいております。

1:49:51

今のしっかり聞いてください。そして与党の皆さん方、与党の案に賛成している方々、ぜひ聞いてください。野党対案では、入管庁の権限を切り離す第三者機関の関与を導入するなどの対応を取っているということですね。問題事案の再発防止、弊害の改善には何をするかも重要ですけれども、何をしないかということも姿勢や考え方を示すものとして重要だと思います。政府案の最も重大な欠陥は、この入管庁の巨大すぎる裁量権を放置し、そして何ら効果的な改革を行っていない点です。人が死んでいるんです。次々と。巨大な権限を持ち、他からの批判を受けない組織は、必ず腐敗し間違いを起こします。衆議院での確保の与党修正協議において、修正項目に難民認定を行う第三者機関創設に関する検討規定が入り、ようやくと思いましたけれども、修正協議の破綻とともに、すべて白紙に戻されました。私は、入管や難民に関わる問題の根幹に迫る意思が、もともとなかったのではないかなと思って仕方ないんですね。あっさりやめたわけですから。先に行われました本会議では、私は、我が国の難民認定についての問題の根幹にあるのは、外国人の出入国の管理を行う組織である出入国管理庁が難民認定も行っていることであると主張いたしました。難民認定業務を入管庁から切り離すことに関するご意見を、ご見解を、対案発議者はご答弁ください。その際に、難民認定を外国人の出入国在留管理を行う入管庁から独立させることの意義と、そのためにどのような改正を行うつもりか、併せてご答弁願います。委員御指摘のとおりで、先ほどこれも出説明の中でも申し上げました問題意識については、ずっと出入国管理行政のもとに、本来適切に国際条約等に基づいて行われるべき難民認定行政が閉じ込められてしまった結果、あくまで管理という名のもとに、この問題が処理されてしまってきたということが極めて深刻な問題で、本来保護すべき方々が適切に保護されてこなかった。これは私たちが主張しているだけではなくて、国際組織、国際機関からも海外からもずっと指摘されてきた問題だということは、皆さんもご認識をいただけると思う。結果的に難民認定率も、極めて恥ずかしい低い水準にとどまってしまっているという状況実態があります。これを抜本的に改善するために、私たちの法案では、この出入国管理行政から難民認定難民審査行政を完全に切り離して第三者機関をつくるという提案をさせていただいております。重ねて申し上げます。出入国管理というのは、確かにどういった外国人の方に日本に入っていただくのか、在留いただくのか、ここは極めて各国の主権に基づく判断ということがあるのは、それはその通りだと思います。しかしこと難民の認定ということについて言えば、我々は難民条約の定約国であり、国際人権契約、国際人権条約等の定約国ですから、国際約束、国際的な条約に基づく判断というものを、これは適切に難民条約上の該当性、そういったものも含めて判断をする。ここにいい加減な裁量があってはいけないのです。それは私たちの責任だと思っております。管理と保護というのは、時として衝突することもある。だから、この第三者機関による公正中立な、そして専門性の判断が必要だという判断で、私たちは出入国管理行政から難民認定行政を切り離して、第三者審査委員会で、適切にこの国際条約に基づく判断をさせていただくという提案をさせていただいております。残念ながら政府は、この間ずっと国際条約に基づいていない、UNHCRの基準に基づいていない、そういった批判をずっと受けてきたわけですが、そこに真摯に向き合ってこられませんでした。そのことを、私たちの案は抜本的に改善をさせていただきたいということで提案をさせていただいているということで、ご理解をいただければと思います。

1:54:39

牧山博之君。

1:54:41

難民行政と入管行政を切り離す理由、非常に明確にご説明いただきましてありがとうございます。難民行政と出入国管理行政一体化の必要について、衆議院法務委員会では、「入管行政と難民行政が密接に関連しているからだ」という答弁が政府よりありました。具体的な点として、おおむね5つの点を挙げられておりますが、第三者機関を設置すると、これらの点に支障が生じるのではないでしょうか。支障が生じるのでしょうか。対案発議者、いかがでしょうか。

1:55:20

石橋道博君。

1:55:22

先ほどお題申し上げておりますとおり、私たちは、本来やるべき難民等の保護、これについては国際条約、国際基準等に則って、適切にこの第三者委員会を行う。ただ、政府が衆議院の答弁で、5つの項目について説明をされておりました。必要な出入国管理行政との連携協力ということについては、私たちの法案でもしっかり手当てをさせていただいている。つまり、分離独立をさせて、適切に行うべき難民保護行政については、この第三者委員会を行いつつ、それと連携して、しっかりと安定的な在留を確保する点については、出入国管理行政と法務大臣等との連携協力を規定をしておりますので、そこは全く問題は生じないというふうな手当てを提案させていただいております。例えば、難民党保護委員会と法務大臣との連携調整に係る規定というのも、必要な要件について置かせていただいておりますし、難民党の申請があったこと等々の様々な対応がなされたときには、それを適宜、入管庁に連絡、調整、対応を促すということの規定等も置かせていただいております。時間の限りで全部は申し上げませんけれども、そういった必要な対応、手当てというものも、この法案でさせていただいておりますので、今、御指摘のとおりの、独立させることによる不都合というのは生じないということで、対応させていただいております。政府が第三者機関設置の障壁としての点が克服可能であること、そしてむしろ難民保護にとってはメリットであるということが、ここで確認できました。今の答弁を受けて、改めて独立した難民認定機関の設置を行う必要性について、大臣の見解を伺います。今まで述べられた入管難民行政の密接な関係や、それに起因する利便性以外の根拠で、ご見解をお示しください。そして、むしろ、現行独立した難民行政がないことによって、これらの業務において、保護よりも管理の視点が優先されるということが懸念されます。この点についても、大臣のご見解を伺います。本会議でのご答弁のように、単にご指摘には当たらないと起立しているのではなくて、懸念がないとご主張するのであれば、むしろその根拠をお示しいただきたいと思います。

1:58:00

まず、私の本会議における答弁で、入管庁において、一体的に行うことが適当であると申し上げましたが、入管行政に支障があるとまでは申し上げておりませんので、その点は念押しをさせていただきたいと思います。難民認定手続きは繰り返しになりますが、繰り返しのご質問ですので、難民認定申請中の者や難民認定者に係る在留資格の付与、上陸時に被護を求める者への対応、退去強制手続における難民性を主張する者への配慮など、出入国在留管理行政上の様々な手続きと、難民の手続きは密接に関連しているため、入管庁において行うことが適当であると申し上げたわけでありますので、そこは誤解のないようにお願いいたします。その上で、その管理の視点が優先というご指摘がありましたが、入管庁におきましては、制度と運用の両面から難民認定手続きの適正性を確保しているところであります。まず制度面におきましては、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査参与員が3人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断をする、そういう制度になっていますし、さらに難民には当たらないとの判断に不服がある場合は、裁判所に訴えを提起をして、司法判断を受けることも可能になっています。運用面におきましても、UNHCR等の協力も得ながら、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実層の運用の一層の適正化に取り組んでいるところであります。このように、湾区の難民認定制度では、制度と運用の両面から手続きの適正性を確保して、保護すべきものを確実に保護しております。第三者機関を設けなければならないという理由には見当たらないというふうに考えています。

2:00:13

牧山博之君

2:00:15

本当に繰り返し申し上げますが、人がどんどん亡くなっている、どんどん病気になられている、いろんなことが起きているわけですよ。本当に根本的に変えないとと思うんですね。一般的にも、組織を別にした方が判断の独立性が当然ですけど、高まるのは明らかだと考えられます。2014年に出された法務大臣の指摘懇談会のもとに設置された専門部会による報告書においても、難民調査官の専門性の向上という観点から、難民認定担当部局と入国在留審査対処共生担当部局との間の人事異動をなくすべきであるという意見が掲載されているぐらいですから、難民の保護という国際人権法上の要請を受けて難民認定と出入国管理を分けることよりも、行政効率を優先させることは人道上、私は理解できません。法務大臣の再考を求めたいと思います。保護と管理の衝突について引き続きお伺いいたします。難民を間違って難民党認定しないこと、難民でない人を間違って難民党認定すること、難民認定の判断に当たってどちらを優先していますか。法務大臣と対案発議者の双方にお伺いします。特に法務大臣の本会議における答弁は、2者卓一の質問に対して全く問いに答えておりません。端的で結構です。1つ言えばいいわけですから、端的にどちらかのみに一言でお答えください。

2:01:51

斉藤法務大臣。

2:01:53

ご指摘のように、2択でいずれを優先するべきかという極端な議論をすることが、私は有意とは思いません。難民認定においては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民党認定すべきものを確実に認定することが慣用であり、これに尽きると思います。

2:02:17

石橋みちひろ君。

2:02:19

これは明確に姿勢を正すべきです。私たちはこの法案でも、難民を間違って難民党認定しないことがないようにすること、そのことが最もやっぱり大事なことだと、それを実現する。私たちはそれを国際的にも、我々のあるべき姿としてしっかりと確立をする、そのことが重要だ。それができていないのが残念ながら現行制度。とすればそれを正す。それを我々はこの法案で提案をさせていただいております。

2:02:47

牧山ひろえ君。

2:02:49

冒頭で言いましたとおり、これは推定無罪の論理と同じですよ。よくお考えになっていただきたくお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。

2:03:04

午後1時に再開することとし、休憩いたします。ご視聴ありがとうございました

2:05:19

ただいまから法務委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として三浦靖氏君が占任されました。休憩前に引き続き、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案、核法第48号、他に2案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:06:00

福島みずほ君

2:06:03

立憲社民の福島みずほです。牛島さんの問題について、まずお聞きをいたします。最終報告書、政府は出していますが、支援者は牛島さんに、病気になれば仮放免されると言っているという事実は認定していないということでよろしいですね。

2:06:22

出入国在留管理庁西山次長

2:06:27

牛島さんと支援者の方々のやりとりについて、非収容者面会簿の内容等を確認しましたが、その中に、病気になれば仮放免になるとの支援者の発言は確認されず、ご指摘のような認定は致しておりません。

2:06:42

福島みずほ君

2:06:43

病気になれば仮放免されると言ったという事実がないということ、法務省から言っていただきました。それでは、最終報告書で、牛島さんが病気になれば仮放免されるとの淡い期待を抱いた事案事実ということが、これを認定していないということでよろしいですね。

2:07:04

西山次長

2:07:07

調査報告書では、支援者の発言によって、牛島さんが病気になれば仮放免してもらえるという淡い期待を抱いたという認定はしておりません。

2:07:15

福島みずほ君

2:07:17

はい、そのようなことはなかったということです。支援者は、牛島さんに病気になれば仮放免されると言ったという事実もなければ、牛島さんが病気になれば仮放免されるとの淡い期待を抱いた事実というものもありません。こういうことが言われることそのものが、やはり牛島さんの死をやっぱり貶めるものだというふうに思います。それでは次にですね、難民審査参与院制度、それからこの法案のそもそもの問題点についてお聞きをいたします。難民申請中は、送還されない現行制度を改定し、審査で2度不認定となった申請者については、3度目の申請をしても、送還、強制送還の対象にしようとする。だからこそ私たちはこれ解約だというふうに考えております。日本の難民認定率は、先ほど石橋発議者からもありましたが、極めて低く、何度も申請を繰り返さなければならないというのが現状です。ではこの送還停止項の例外は、何を根拠に法案に盛り込まれたのか。入管庁が公表している、現行入管法の課題、2023年2月という資料では、難民審査参与院の矢成久子さんの発言が引用されています。入管として見落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができません。難民の認定率が低いというのは、分母である申請者の中に難民がほとんどいないということを、皆様ぜひご理解ください。これひどい中身だというふうに思っています。大臣、2年間に2000件審査をしたと矢成さんおっしゃっています。1年間に1000件です。これあり得るんですか。

2:09:07

大臣。

2:09:09

西山議長。

2:09:12

特定の難民審査参与院の事件処理件数等については集計していないので、把握をいたしておりません。その上で、一般論として申し上げると、難民審査参与院はあらかじめ定められた、3人の難民審査参与院によって構成された常設班に所属しているところ、他の常設班への応援や口頭意見陳述を実施しないことが見込まれる事件と、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分している臨時班に掛け持ちで入ることにご協力いただける場合には、書面による審査を行うことが多くなることもあり、他の難民審査参与院よりも担当する事件処理数が多くなることが通常であると考えております。

2:09:57

福島みずほ君。

2:09:58

一連間に1000件というので、ちゃんとした審査が行われるんですか。次長、今のひどいと思いますよ。こんなのありえない。いかがですか。

2:10:07

西山次長。

2:10:09

審査に要する期間については、そもそも、申請者の出張内容、提出した資料の内容、出身国の情報が充実しているかどうかなどによって大きく異なるものであり、年間の事件処理数の多かをもって、審理が適切に行われているかどうかを判断するのも適切でないと考えております。したがいまして、ご指摘のような批判は当たらないものと考えております。

2:10:34

福島みずほ君。

2:10:36

把握していないんじゃないんですか。把握しているんですか。

2:10:42

西山次長。

2:10:44

何を把握しているかどうかをお尋ねかが分からないので、ちょっとご質問をもう一度お願いできればと思います。

2:10:51

福島みずほ君。

2:10:52

はい。次長は特定の難民審査参与員の年間処理件数は集計していないので、当法は把握していないというふうに答弁しています。把握していないんじゃないですか。把握していなくて何で言えるんですか。しかも1年間に1000件というのは、けたたましい数字ですよ。

2:11:09

西山次長。

2:11:10

繰り返しますけれども、先ほど申し上げたように審査に要する期間については、事案によって大きく異なるものでございますので、年間の実験処理数の多かをもって審理が適切に行われているかどうかを判断するのは適切でないと申し上げたところでございます。

2:11:29

福島みずほ君。

2:11:30

1年間365日、1000件ということは、平日で働くとしても、彼女の勤務状況もいずれ出していただきたいですが、1日に何件もやるんですよ。それで1000件でやって、ちゃんと審理ができているとは思いません。発議者いかがですか。

2:11:51

発議者石橋道博君。

2:11:53

はい、御指摘のとおりで、これは極めて、もしそれが行われていたとすれば、異常な審理状況、これで適正適切に様々な事情、先ほど午前中にも法務大臣から個別の様々な事情と答弁はされておりましたが、それが適切に個別の事情について、そういう形でできるのかと言われれば到底不可能だというふうに思います。既に日米連からの関係者の報告なども、一緒にされているようですけれども、それでも到底これはできないということは明らかにされておりますので、これが、事実だとすれば、極めて不適切な、これまで審査が行われていたことの証拠だし、それは事実でないとすれば、それがこの法案の根拠になっていとすれば、それはそれで極めて問題あるのではないかと私たちは思っております。

2:12:50

福島みずほ君。

2:12:51

昨日、参与員になっている人たち、とりわけ弁護士会推薦などの人たちへのアンケート調査の記者会見がありました。これで、柳瀬氏の件数につき、適正な審査に疑問を投げかける声が多く、一線券という数字自体を信じられないとする者が多かったです。正常な業務としてはあり得ない。記録を精査しているのか、はなはな疑問である。書面審査ばかりをしていたとしてもあり得ない件数になるということなんですね。これで適切な審査ができるとは考えられない。そこで、その人たちに平均何件かというふうに聞いたところ、常設班に属している回答者の年間平均審査件数は36.3件です。面接もあるし、資料を読み込まなくちゃいけないし、ヒアリングもあるし、当然ですよ。これを、今日法務省がまさに1年間に1線券で、それは適切だ、それは別に問題ないと答えていること自体が問題です。そしてこれはですね、この彼女の資質ということだけではないんです。法務省がまさに立法理由としている。文房にほとんど難民の人がいない。難民を探してもいない。難民申請者はいない。これ法務省の考え方なんじゃないですか。難民なんていない。この考えで、少ないという考えで、この改正案、改悪法案作ったんじゃないですか。

2:14:15

西山次長

2:14:18

先ほど来ご指摘されている参院院の方は、参院院制度が始まった平成17年から現在に至るまで、長年にわたり参院院を務めており、他の参院院の代わりに審理に入ることにも協力していただいている方であり、昭和50年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も努めてきた方であります。このように難民認定に対する知識及び経験が豊富かつ、長年にわたって難民の支援に真摯に取り組まれている方が、ご自身の豊富なご経験に照らして、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができない旨、や、申請者の中に難民がほとんどいない旨述べられたものであり、ご発言は我が国の難民認定制度の現状を的確に表していると考えております。

2:15:11

福島みずほ君

2:15:13

1年間に支線券やって、それに疑問を挟まない法務省おかしいですよ。どんなに探しても難民の人少ないって言って、これを立法理由として、総勧に2回やってダメだったら返すということを作ってるんだとしたら、立法自治そのものがダメですよ。この3、4位についてですが、頑張ってやってる人もいるんですが、様々な問題があります。例えば女性でレイプされたケース、何々大佐があなただけを拉致した捕まえだということは、あなたが女性で美人だったからという、それが理由ですか。それからですね、普通に考えれば難民として認めてくれる国を選ぶのではありませんか。あなたが難民として日本に逃げてきたようには、どうしても思えません。日本の難民認定が非常に厳しいことは、把握していなかったということですか。あり得ないですよ。日本難民申請しない国だ。だからこんなところに来て何なんだと。つまり難民保護じゃないんですよ。寄り添って難民保護をしようっていうんじゃなくて、来るなと。何でこんな難民申請が高いところに来るんですか、ということです。驚くべき意見もあります。飛行機に乗るという発想自体が難民とかけ離れています。そんなことないですよ。今日日の難民、飛行機に乗ってやってきますよ。その他ですね、本国に帰ればいいじゃないかとか、あなたは難民としては元気すぎるとか、それから、というようなこと、ビルマ出身のルヒンジャーの申請者に対し参院院が、あなたみたいな優秀な人は早く国に帰って貢献した方が良いですよという。違うでしょと。帰ったら命が奪われるからなんですよ。何とか難民申請をして、命を流れていた者を、今回の法案は2回でもう帰れと言うんです。今日の立法理由の説明にもありました。退去強制霊所の発布を受けたにもかかわらず、様々な理由で双管を規避する者が後を絶たない。これが立法理由ですよ。でも日本の外国の制度の最大の問題は、難民とすべき人間を難民としていない、そのことにこそあるんじゃないですか。裁判が、小訴で、小訴判決があるのが、お手元に配付資料を配っておりますが、56件紹介をしております。2015年8月28日、東京地裁で判決に載ってた、今後陣のケース。これはですね、捜索例状、それから家宅捜索例状、職務命令、県捜索通知、あるんですよ。登院証明書もあります。現地の新聞で、今後の新聞に失踪した、というところまで書いてあるんですよ。でもこの人、裁判やらなければ、これだけ証拠があるのに、捜査の書類があるのに、難民認定されてないんですよ。これ欠陥じゃないですか。

2:18:07

西山次長。

2:18:10

個別の訴訟案件につきまして、コメントは差し控えますけれども、一般論として申し上げれば、我が国において難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべきものを適切に認定しているほか、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上本邦での在留を認めるべきものについては、在留を適切に認めて保護しているところでございます。その上で、訴訟においては、当事者の主張立証を踏まえて判決が言い渡されるところ、例えば、難民不認定処分時に提出されていなかった原告の供述の信用性を裏付ける証拠が、訴訟の段階で提出されるなどした結果、これをもとに難民不認定処分を取り消す判決が言い渡されることもあると承知をしております。

2:19:04

福島みずほ君。

2:19:05

違いますよ。申請の段階から書類があるんですよ。それを本物かどうか分からないと言ってですね、認めないからこんなことになるんですよ。2018年8月8日、東京地裁で出たエチオピア人のケース、逮捕拘留されています。暴力を受けております。この人は審査で、難民申請で対面調査すらされてないんです。2023年3月15日、大阪地裁で出たウガンダ人のケース、全部これ判決呼んでおります。あ、ごめんなさい、間違えました。ウガンダ人のケースが対面審査もないんですね。で、このウガンダ、レズビアンであることを理由に難民認定されました。ウガンダの憲法、刑法、どういう法律があるのか、どういう状況なのか、全部分かっているじゃないですか。でもこの人対面審査もなかったんですよ。裁判やってようやく難民と認められたんですよ。これ日本の難民申請がうまくいっていない。難民認定がうまくいっていないっていうことじゃないですか。

2:20:06

西山次長。

2:20:08

これもあくまで一般論として申し上げることではございますが、難民該当制は、申請者から提出された証拠資料だけを参考にするのではなく、申請者の供述等の個別的事情及び国籍国等における一般的事情の一切を総合評価して判断すべきものであり、申請者から客観証拠が提出されたことの一時をもって判断されるものでもございません。また、例えば国籍国等においてある法令が存在し、これが適用されることにより迫害が生じ得る場合においては、当該法令の具体的な適用状況や、申請者と同様の立場に置かれた者が、当該法令の適用によって迫害を受けているかどうか等の事情を検討することになります。いずれにいたしましても、難民該当制の判断につきましては、客観的情報を活用しつつ、申請者の置かれた立場を踏まえながら、公正かつ適切に行ってまいりたいと考えております。

2:21:03

福島みずほ君

2:21:05

それが完全に間違っていたんですよ。ウガンダの憲法や刑法にからすれば危ない、本に迫害を受ける、そして、今後陣のケースは捜査の資料があるんですよ。本人の証言があるんですよ。総合的に考えて、誰が見てもこれ認めるべきじゃないですか。この裁判56件、もっと他にもありますが、10件またありますが、これ全部難民認定されてなくて、ようやく裁判で認められたんですよ。手弁当で頑張る弁護士がいて、弁護士に会えて、そして頑張って裁判やって、ようやく認められたんですよ。これダメじゃないですか。こんなに強い証拠があって、こんなに迫害を受ける根拠があって、難民認定されないのが、この日本なんですよ。これ以上どういうふうに強い証拠があるんですか。ミャンマーの人で難民認定を裁判でされたケースがある。日本で反政府民主化団体の中で、ナンバー2ですよ。それだって、ちゃんと認められている。裁判になって新しく出た証拠ではないんですよ。全部初めから分かっている。うがんだの憲法も刑法も法律、全部分かっているじゃないですか。本人の捜査令状も全部分かっているじゃないですか。にもかかわらず、にもかかわらず、難民認定されてないんですよ。間違っているということじゃないですか。それで送り返すんですよ。大臣どうですか。

2:22:35

西山次長。

2:22:39

既に2度の難民または保管的保護対象者の不認定処分を受け、いずれの処分についても行政上確定したものは、2度にわたり難民及び保管的保護対象者該当性の判断がなされ、外部有識者である難民審査参与員が3人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断するなど、慎重な審査が十分に尽くされたものでございます。そのようなものについては、基本的に法的地位の安定を図る必要はないので、総管するのが相当であると考えているところでございます。本法案では、3回目以降の難民等の認定申請を行っているものは、総管停止法の例外となり、原則として、申請によっては総管は停止されません。もっとも3回目以降の申請者であっても、難民等の認定を行うべき、相当の理由がある資料を提出した場合は、なお総管は停止されることになります。また、行政訴訟の提起と併せて、大規模共生エミュレーションの執行停止の申立てを行い、裁判所による執行停止決定がなされれば、総管は停止されます。このように3回目以降の申請者についても、相当のある理由がある資料の提出により、総管されず難民認定審査を受けられるほか、司法判断を受ける機会も保障されているのであって、3回目以降の申請者を総管停止法の例外とすることにより、不当な結果は生じないものと考えており、ご指摘を当たらないものと考えております。

2:24:03

福島みずほ君。

2:24:04

信じられないですよ。相当な資料と言いますが、初めから資料はあるんですよ。初めから本人に対する迫害は分かっているんですよ。ですから、諸外国のように1回目できちっと審査する、それなら分かります。日本のように1回も2回もいい加減認めない。2021年、トルコの人の難民認定率、カナダ97%、日本ゼロですよ。日本は難民がいない。だってそうじゃないですか。柳瀬不作子さんの発言を引用し、文部にほとんど難民がいないというのを立法の理由にして、だから2回で、総管してもいいんだ、ってやってるんですよ。でもそれが、1年間に1,000件やったというデタラメですよ。どっちにしても真実でもデタラメ、真実でなかったらデタラメ。そのデタラメにのっとって、難民なんかいないんだ、ということでこれやるわけでしょう。でも数少ないですよ。弁護士に出会える人、裁判を起こせる人、氷山の一角なんですよ。で、これだけの判決が出てるんですよ。判決の理由を見れば、初めからその人は難民認定されるべき人だと思います。今朝の東京新聞に、黒道陣の人が日本で難民認定されない、そして、しかしUNHCRからは難民認定される、そしてニュージーランドで難民として暮らしている、という人の記事があります。日本では難民認定されないんですよ。でも外国だったら難民認定されるんですよ。どんな国ですか。どんな国ですか。発議者にお聞きします。午前中もありましたが、どういう思いで難民保護法のこれを作ったか教えてください。

2:25:45

石橋道博君。

2:25:47

先ほど来、委員がご指摘の様々な問題、全く我々も同感でございまして、例えば、ミャンマーのことにも触れていただきました。私ももう30年来、ミャンマーの民主化和平に取り組んできました。残念ながら、ミャンマーは未だにずっと少数民族の問題、国軍との内戦が続いておりました。民主化が進められていた時期にも、内戦は起こっていたわけ、継続していたわけです。ただ残念ながら、例えば、ロフィンギャの方々についてもそうだし、カチンの皆さん、こういった当時から内戦状態にあった。当然、残念ながら、国に帰れば、迫害の極めて高いリスクがある。そういった状況があるにも関わらず、日本ではずっと難民申請をしながら、拒否され、認定されてこなかったという問題が続けられてきました。ですので、これ結局政府、今の現行制度では、いわゆる個別把握説、個別に一人一人が直接的な何らかの証拠を示して、迫害を証明しないと、難民の認定とされないと。政府はいろいろ入管庁は言うのですが、結局はそういう結果、保護されるべき方々が保護されていないと。これが、今日ずっと午前中から申し上げているとおり、現行制度の極めて深刻な問題だというふうに思っています。結果的に難民認定率が極めて低い。ただそれは、やっぱり保護すべき方々、本来在留資格を認めるべき方々が認められていないという、制度的な欠陥の結果、こういう国際的に恥ずかしい状況が、ずっと続けられてしまったということだと思っています。ですので、私たちはそれを抜本的に変えて、国際的に恥ずかしくない、当たり前の制度を作るために、今回、私たち保護すべき方々を適切に保護すべき、そういった趣旨で、今回、第三者機関、現行の出入国管理制度から、難民保護、難民審査、これを適切に国際条約に則って行うための、第三者機関としての設置を提案させていただいて、この第三者機関が国際基準に則って、適切かつ迅速に判断をしていただくと、そういう立て付けにさせていただきました。現行の制度は、重ねて国際機関、UNHCR等からも、ずっと批判を受けています。残念ながら、今の入管庁の説明等を聞いても、UNHCR等からの批判に応えるものにはなっていないと、私たちの案は、これは重ねて国際基準に則った、そういった国連機関からの批判を、すべてしっかりと踏まえさせていただいて、それに応えうる提案ということで、提案させていただいております。難民の認定、そして不公審査、こういったものを、きちんとこの第三者機関でやらせていただくこと、これはもう必要不可欠だと思っております。それによって、委員御指摘の、様々な現行制度の問題について、きちんと手当てをさせていただける、そういう趣旨で提案させていただいておりますので、ぜひともそれについての御理解をいただければと思っております。

2:28:59

福島みずほ君。

2:29:00

はい。対処共生令書を発布後に難民認定された人の数なんですが、最近5年間でデータを出していただきました11人、2010年から18年までは43人です。だいたい5人に1人の割合なんですね。対処共生令書を発布後に難民認定される。だから、もう対処共生令書を出して、それで従わなければ、双管起被罪だっていうのはダメなんですよ。犯罪でお前ら帰れと、刑務所に行くか、本国に帰るかの選択を迫ったら、命の危険が本当に発生しますよ。出身国情報の収集なんですが、職員が配置されたのは29年5月から、そして現在何名が配置されているかというと、占領者は5名ということでよろしいですね。入管庁においては、平成29年5月から出身国情報に従事する職員を配置しておりまして、令和5年4月現在で、入管庁本庁内に出身国情報の収集等に占領する職員として5名の職員が配置されております。

2:30:15

福島みずほ君。

2:30:16

あまりに少ないですよ。世界で200カ国近くがある、時事刻々変わる。そして私は難民なんかいないんだ。わざわざ柳瀬不作さんの、こんなにやった、1年間に1000件やった、でも難民ってほとんど文房にいないんですよ。これを引用してるんですよ。改正するにあたって。こんなデタラメですよ。この認識でこの法案が作られているから、私は立法理由が完璧に間違っていると思います。で、この5名なんですが、やっぱ少なすぎますよ。それから、本当に難民保護の観点から、どういう資料を取ればいいかっていうようなことを、やりきれてないというふうに思います。

2:30:56

大臣。

2:30:58

大臣はこの法案を、改悪ではないと言いました。改悪でしょ。今、帰らなくてもいい人を、2回で、難民申請がデタラメなんですよ。ものすごく低い難民認定率です。これで、2回やって、3回目はもう返してしまう。これ、改悪でしょ。今、現に難民申請して2回立った人たち、追い返されてしまうんですよ。改悪以外の何者でもないじゃないですか。私たち野党が出した第三者機関、切り離す、難民保護をきちっとやる。それで初めてスタートですよ。改悪でしかないと思いますが、いかがですか。山下さんのこの証言いいんですか。

2:31:43

斉藤法務大臣。

2:31:44

答弁の機会ありがとうございます。まずですね、56件の訴訟の話をされましたが、これ今、ここでその一つ一つについて、お答えを申し上げるまで持ち合わせていませんが、福島さんが、今言及されているガンダのケースにつきましては、その、訴訟の段階で、原告から新たに提出された証拠が、原告の供述の信用性を裏付けるものであるとして、判決がなされたものであるということは、申し上げておきたいと思います。そして、柳瀬さんのことについて、彼女の名誉もありますので、申し上げますと、その、我々が承知しているのは、報道は分かりません。承知しているのは、国会で彼女がおっしゃった、17年間で、2宣言やりましたということであります。国会でおっしゃったのは、そういうことであります。その上で、彼女は、私はもうこの参院制度が始まってから、平成17年からですよ。現在に至るまで、この長いことを参院に勤めて、そして50年代から難民を支援するNPOの団体の設立に関わり、その運営も務められた方の、発言だということは、もう少し重く受け止めても、いいんじゃないでしょうか。私はそれを申し上げたいと強く思います。それから、2回目申請して認められなかった人たちのお話がありましたが、その、まずですね、3回目以降の複数の申請者につきましては、もうすでに、2度にわたり、外部有識者である難民審査参院による審査を含む慎重な審査、これが尽くされていること、それから難民等の認定を行う相当の理由がある資料を提出すれば、なお、相関は提出すること、それから改正法施行の際に、現に難民認定手続き中の方については、これも多分経過措置に関わる話だと思いますが、当該申請に関わる不認定処分が行政上確定するまでは、相関が提出すること、などですね、手続き上の保障も、設けているところでありますので、難民認定申請者の権利に十分配慮していると考えています。

2:33:55

福島みずほ君。

2:33:57

柳瀬さんは2つ言っているんですね。証言変わるところもありますが、2005年から2021年4月までに担当した2,000件が、全て対面審査まで実施した慎重な調査と、これは言っているわけですね。大臣も全て対面審査で2021年4月の参考認証地で言っていて、大臣もこのことを認めています。もう一方で柳瀬さんは、2年間で2,000件やっているということも、証言をしているわけです。インタビューにも認めています。だからこそさっき次長が、それもあり得ると、あり得るということを言ったわけです。それは認めています。ですから、その両方問題であると、両方問題であるということを言っています。2年間で地震が関わったケースが2,000件近くあるというふうに、彼女は認めているんですよ。そして差し引き4,000件引く2,000件で、2,000件という数字も出てきますから、これは2,000件なんですよ。それを前提に先ほど次長も、答弁をされたというふうに思います。これを前提に、私は彼女の今までの頑張りとか、それはもちろんあるかもしれない、あると思いますよ。頑張ってこられたと思いますよ。ただこういう審査でいいんですか。こういう証言でいいんですか。そしてそれを前提に難民がほとんどいないことを前提に、この法案を作って出してきた立法事実が、もう揺らいでるんじゃないんですか。こんな審査でいいんですか、ということです。で、うがんだの受刑ですが、うがんだの憲法も刑法も調べればわかることです。ほんの初めからわかっていることです。うがんだの受刑については。ですから裁判になって初めて、ということはないとも思います。それから56件のそれぞれ見てくださいよ。どんなケースで難民認定されているか。なぜこれらのケースが難民認定を、なぜ日本でされなくて、裁判でようやく勝たなければならないか。なかなか露品がもう認められない。ミャンマーだって1300人以上、先ほど石橋さんからもありましたが、数十人ですよ、最近でも。本当に難民認定されない。クルドの人は初めて1人去年認められた、裁判で、ということがあります。この法案、改悪だよって、認められないということを強く申し上げ、質問を終わります。

2:36:42

石川大賀君。

2:36:44

李建民、記者民の石川大賀です。どうぞ、今日はよろしくお願いいたします。通告で順番を少し変えさせていただきまして、今、福島委員から大事なご指摘をいただいたと思っております。通告最後ですけれども、難民審査参与委員制度に関してであります、柳瀬難民審査参与委員の問題、柳瀬問題と言ってもいいかもしれませんけれども、この方、今、いろいろ、西山次長からもお話がありましたけれども、さまざまな情報が、今、世の中には出ております。

2:37:18

大臣。

2:37:19

例えば、先ほど今、大臣がおっしゃいましたのは、17年間で2000件ということを、国会で答弁しているということでしたけれども、これ認定NPOが出しているものですけれども、まとめたものですが、日経新聞の記事では、2016年1月までに500人以上とか、14年から15年で1000人以上と対面、3000人近くと署名審査というのが、これ、収容総管専門部会、2019年10月21日でご発言をされていたりとか、先ほど福島さんもご説明をしておりましたけれども、2005年の5月から、2005年の5月から、2023年の4月、最近ですね、までに4000件の審査をしたという、これ朝日新聞の記事なんですが、2005年5月から2023年4月までに4000件。で、同じように法務委員会で、2005年5月から、これ最初揃ってますけれども、2021年4月までに2000件。大臣ちょっと書きながら見ていただきたいんですが、2005年の5月から2023年4月までに4000件というふうに、朝日新聞の記事には出ていて、同じく2005年5月から、2021年4月までに2000件というふうに、おっしゃっているわけですよ。で、福島さんは、4000-2000で、2021年の4月から、2023年の4月までに、これ4000件、直近ですね。2年間で、2000件の審査をしているんじゃなかろうか、ということを、割り出しているわけですね。先ほどもお話がありましたけれども、昨日は、弁護士さんたちが会見をしまして、日弁連にアンケートも取っていて、これこの数字あり得ないというようなことが出ているわけですね。ですからこの問題、極めて重要でして、この問題を解決しないとですね、やはりこの入管法の改正の根幹の部分ですから、ここはぜひ明らかにしていただきたいと思います。この日弁連の推薦で、この難民審査採用委員になった方の情報ですとですね、アンケート結果だと、この10名の方の平均で36件だというふうに言っています。リアルな数字だと思います、僕はこれは。そして、この先ほどもありましたけれども、じゃあこの柳田氏から、年間1000件処理しているという話ってどうなんだ、というと信じられない、正常な業務としてあり得ない、自由期日ですね。ほとんど記録を読んでいない、または入管職員作成の概要書のみで判断しているのではないか、としか思えない。記録を精査しているのか、はなた疑問である、とかですね。署名審理ばかりをしたとしても、あり得ない件数である、ということを3名の方がおっしゃっていますが、ちょっと我々信じられないというふうにも思っているわけです。そういった意味で、ぜひ大臣にお願いしたいのは、この柳瀬さんという方が、どのぐらいのですね、規模の審査をしていて実際に、そしてどのぐらいの勤務時間があったのか、それを明らかにぜひしていただきたいんですが、これぜひ大臣の責任でお願いします。

2:40:06

斉藤法務大臣。

2:40:08

あの、確かにいろんな報道がなされている、いうことは私も承知をしております。その報道がですね、何回か数字が違っているということも承知をいたしておるところですが、我々としてはやはり、法務委員会で参考人質疑として発言をされたことは、やっぱり重く見なくてはいけないのではないか、というふうに思っているので、17年間で2宣言を審査をされたということ、これを私たちは強調しているわけであります。で、そのうちですね、難民と認定すべきものと判断できたのは6件、というふうに述べられているわけでありますが、この件数が本当かどうかというのは、データを取っていないのでわからない、ということが我々の、なんですが、これからですね、その勤務実態を調べるということでありますので、ちょっと突然のご質問だったんで、どこまでやれるかわかりませんが、ちょっと考えてみたいと思います。

2:41:06

石川大賀君。

2:41:07

ぜひこれはお願いしたいというふうに思います。これ、しっかりデータとしてはあるわけですから、あとこれ数えればいいだけの話ですから、この柳瀬参院院がですね、どのような審査をしてきたのかということを、きちんと件数と、あと勤務時間をですね、しっかり出していただかないと、これ例えばですよ、この皆さんがおっしゃっている、この皆さんというのは弁護士さん、弁護士会が推薦している方たちの、36.3件というのが平均でして、これがね、例えばこの方が、柳瀬さんという方が60件やりましたとか、70件やりましたって言っているんだったら、まあそうなのかなというふうにも思いますけれども、ちょっと桁が違いますから、これをしっかりとですね、国民の皆さんに示していただかないと、ここから先に進まないと思いますが、石橋参院院、あ、石橋参院院員、ごめんなさい、石橋、提案者、発議者はいかがでしょうか。

2:41:57

発議者、石橋道博君。

2:41:59

はい、先ほども答弁させていただきましたけれども、私もこれについては、昨日、日米連の皆さんが独自調査によって、実際に参院院やられた方々の、経験から基づくご発言、これ極めて重いというふうに思っておりますので、ぜひ実態について明らかにして、これ、この確保の根拠の一つとして、立法事実として利用されていると、我々も確保の説明を受けたときにも聞いておりましたので、これは、じっかりと明らかにして、事実関係の確認をしていただきたいと思います。これがやっぱりこの間適切に、本当に先ほど来福島委員の質問にもございましたが、様々な諸外国の状況等、本当に真摯に見て、そして判断いただけてきたのかどうか、というところの解明になると思いますので、ぜひそこはしっかりとしたご審議をいただければと思っております。

2:42:52

石川大賀君。

2:42:54

石橋、発議者でございました。失礼をいたしました。間違えてしまいました。すみません。大臣、ぜひここを改めまして、しっかりと解明するんだという決意をお願いします。

2:43:02

斉藤法務大臣。

2:43:04

先ほどちょっと申し上げましたけど、どこまで記録をしているのかどうか、私、確認しないと何とも申し上げられないわけでありますが、ちょっと考えてみたいと思います。

2:43:14

石川大賀君。

2:43:15

これ、ぜひ記録を、委員会の方にもしっかり出していただきたいと思いますので、理事者の方で協議いただきたいと思いますが、委員長お願いします。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

2:43:26

石川大賀君。

2:43:28

だいぶ時間がなくなってまいりましたが、私たちが求めている世界というのは、やはり上嶋さんが死なずに生きられた社会だと思います。彼女の夢は、日本で英語を教えることということで、来日をされたわけですから、そういった意味では、日本の子どもたちに英語を教えている、そんな上嶋さんがいらっしゃった世界、それを私は考えずにはいられないわけですけれども、この上嶋さんの死の真相が全く明らかになっていません。いまだに病死ということで、全く明らかになっていません。そういった中で、入管法の改正をすること、改正の審議をすることはできないというふうに思っています。死の真相がしっかりと明らかになり、責任の所在というものが明確になり、責任者がしっかり処罰をされ、上嶋さんのご家族にしっかりと償いがなされる。そして、入管庁の体質が改善をされなければ、第二、第三の上嶋さんが出てきてしまう、起こってしまう、こうした事件が起こってしまうというふうに考えます。ご遺族の方が何より望んでいるのは、

2:44:28

この上嶋さんがなぜ亡くならなければならなかったのか大臣。

2:44:31

この死の真相を知りたいというふうに言っております。亡くなった後、名古屋入管は、上嶋さんが死亡した病院に行きまして、死亡診断書を求めています。それに医師は、医師診療録を見ますと、遺体はすでに検察の監視下にあり、警察も介入できず、解剖結果はまだ不明、来院時点での診断でいいので、死亡診断書をと、というふうに書いています。つまり、医師は、死因については、旧姓関付然とする、死因については旧姓関付然とする、というふうに書いているわけですね。これ実は日程的に、スリランカの孔子が来ることが、予定をされている中で、入管庁は、自らの責任を放棄するというか、そういった形で、この病死であると、しかもそれが旧姓関付然なんですよ、ということで、ある意味納得をしていただこうということで、この医師に対して、死亡原因を医師に作らせたのではないか、というふうに思いますが、これは適切だったというお考えでしょうか。

2:45:34

斉藤法務大臣。

2:45:36

まず、御指摘は、調査報告書に別紙として、添付した半相先病院のカルテのうち、牛馬さんが亡くなった後の、LANに記載された事故に関するものと、承知をしております。前提として、御指摘の、外部病院のカルテの記載部分の趣旨については、我々からお答えする立場には、まずないということであります。その上で、非収容者が死亡した場合、一般論として、所長等は宿町村に対する死亡届を提出をしなければならない、という義務がございます。法務省令であります、非収容者処遇規則上も、所長等は直ちに医師の検案を求めるなど、適切な措置を講じ、死亡の原因その他必要な事項を明らかにしておかなければならないとされておりまして、その搬送先病院で、搬送後の対応を行った医師に対しては、死体、検案書等の作成を、依頼を当然しているわけであります。なお、死因は急性、間不全とするとの記載がありますが、名古屋局が医師に対して特定の死因を記載するように依頼したなど、そういった事実はございませんで、あくまでも医師がその時点で診断される死因として、急性、間不全と診断したことを記載したものと承知をいたしております。

2:46:59

石川大賀君

2:47:00

釣りなんかの、公私が来られるということで、これ請求しているわけですけれども、なぜこれ3月6日に求めなかったんでしょうか。3月6日が亡くなった日ですけれども。

2:47:12

斉藤法務大臣

2:47:14

すいません、ちょっと今それ、今、突然聞かれたんで詳細、ここでお答えすることはできません。

2:47:19

石川大賀君

2:47:21

その件も委員会に報告いただければと思います。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

2:47:27

石川大賀君

2:47:28

先日のビデオについてです。上嶋さんが亡くなられるまでのビデオを私も拝見しました。7時間、そして5時間の方は見ていないところも含めて、見させていただきました。本当につらい映像の数々です。本当にこれは国民の皆さんにぜひ見ていただきたいというふうに思っております。紙だけの報告書に比べて、居室の様子も非常によくわかってきました。ビデオを見ますと、想像以上に前から、上嶋さんの状態、体調が悪いことがわかります。2月15日には、血痘体が飢餓状態を示す3+という数字、そして2月22日に開示された、初日のビデオでは、相当入っていますね。戻しているんです。この時点で、急搬送すべきだったというふうに、私たちは考えます。以前もお伺いしましたけれども、入管庁は残念ながら答えていただけませんでした。そこで、今日は大臣にぜひ答えていただきたいと思います。大臣もビデオをご覧になったと思います。入管庁はですね、心配停止して、おそらく手がつまりたくなった後に、急急搬送をしている。これは言語道断だというふうに思います。いつのタイミングで、上嶋さんを急急搬送すれば助かっていたと、そのような反省があるでしょうか。大臣、ぜひお答えください。

2:48:39

斉藤法務大臣

2:48:41

私もビデオを見てですね、どうしてこういうことが起こるんだということをですね、まあ、なんていうんですかね、すごい辛い思いでビデオを見たのは、つい昨日のように思い出すわけでありますが、ご指摘の、いつ急急搬送するべきだったかという点につきましては、軽率なものですから、司法への影響に鑑み、お答えを差し控えたいと思いますが、調査報告書におきましては、上嶋さんに対する医療的対応のあり方について、医師を含む外部有識者から、ご意見、ご指摘をいただきながら、事実を確認をして、2月下旬の上嶋さんの体調不良の訴えに対する組織的対応がなされなかったのはなぜか。それから、亡くなる2日間以降、上嶋さんの体調に外観上の顕著な変化が見られるようになった後の対応は適切だったか。そして、今ご指摘の、もっと早く急急搬送できなかったか、などの点について、考える問題点を幅広く抽出して検討を行っています。このような検討結果を踏まえて、入管庁においては、これまで、氏名と心得や急急対応マニュアルの発出による職員の意識の改革、それから、有識者会議の提言を踏まえた医療体制の着実な強化等の改善策に取り組んでいるというのが現状でございます。

2:50:03

石川大賀君。

2:50:05

少なくとも、やはりビデオは開示すべきだというふうに大臣は思うわけです。295時間のビデオをすべて開示すべきですし、少なくとも、直って亡くなる3日前、3月4日から6日に急激に体調が悪くなっていきます。ここのビデオは、まずはここを開示するということが必要だと思います。そしてまた、ビデオを見て疑問に思うところもあります。例えば、転倒した、ぶつけたというような話をしているんですけれども、その肝心の転倒したりぶつけたシーンというのが、ビデオにはないといったようなことがありまして、私たちと指摘に基づく開示もすべきだと思いますが、ビデオ開示をさらに進めるべきだと思いますが、大臣いかがでしょう。

2:50:44

斉藤法務大臣。

2:50:46

このビデオ映像の開示につきましては、これまでもお話を累次申し上げておりますが、まずは情報公開法上も不開示情報であるということであります。保安上の問題もある、衆生姿勢の問題もあるというふうにお話をしています。私は、このビデオをすべて公開することにつきましては、やはりあらゆる生活上の諸差が映っているわけであります。それを行政の側が、個人のプライバシーの問題、尊厳の問題でありますので、了解ないまま行政がどんどん外へ出していいかという点について、やはり慎重であるべきだと思っています。一方で、公益の必要上からオープンにすべきだという要請があるのも、もちろん重要な要素だと思っております。その2つのバランスの中で、一体どこに会を求めるかという、そういう問題だと私は思っていまして、従いまして、国会から要請があった時ですとか、裁判所で要請があった時は、その部分について公開をさせていただいて、バランスをとっているということであります。

2:51:56

石川大賀君。

2:51:58

御存じだと思いますけれども、上嶋さんの御遺族の和読さんとポール・ニマさんは、重ねて再三、このビデオは全国民に見てほしいと、そして日本にいる外国人の皆さんにも見てほしいということを言っておりますので、このプライバシー云々という話をおっしゃっておりますけれども、これはもう了解があるものというふうに、私たちこれを考えていいんだと思います。それ、上嶋さんの了解を得ろと言ったら、もうなくなっていますから、これはできないことですから、御遺族の御判断としては、しっかりこれを見てほしいということですから、そこはしっかり考えていただきたいということを思っております。そして、生活上の処方というお話がありましたけれども、ビデオを見ていただければわかるとおり、トイレなんかは映っていませんから、トイレのシーンなんかは当然見られないわけですよね。そしてまた、ビデオの中で上嶋さんが上半身を着替えるシーンがありましたけれども、そこの部分はしっかりモザイクが入っておりまして、見られないようになっていると。そしてまた、明らかに必要のないところということであれば、それはそれで、例えば下半身を露出しているようなことがあるのであれば、そういったところはきちんとテロップで真っ暗にして、ここは下半身の着替えをしているとか、例えば何かおむつを使っているということがあって、そういったものを取り替えているだとか、そういった部分はしっかりとこのシーンはこういう状況ですということで、黒くすればいいわけですから、できるというふうに思います。そういった意味では先ほど国会のお求めというのもありましたので、ぜひ委員会で295時間のビデオを全部開示すべきだということを、理事会でもしっかり決めていただきたいですし、まずはですね、モザイクの作業など大変だということであれば、3日間ですね、なぐなる3日間の3月4日から6日までのビデオ、これを開示する、あるいは私たちの指摘に基づくビデオの部分を開示する、さまざま段階があると思いますので、ぜひ理事会でこれは取り払いいただきたいと思いますがお願いします。

2:53:47

ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。石川大賀君。

2:53:52

発議者の石橋議員にお伺いしたいんですが、今までこの議論を聞いていまして、難民党保護法案、そして野党の改正入管法、これが実現すればですね、上嶋さんがなぐなるといったことはなかったということが言えるでしょうか。お答えください。

2:54:11

石橋みちひろ君。

2:54:13

はい、ご質問ありがとうございます。私は自信を持って、上嶋さんのような、この決してあってはならない不幸な事件、我々の法案が実現すれば、絶対に起こしえなかった、防ぐことができると思っています。それは委員ご指摘の、るる様々な問題、これを抜本的に改正するために、今日ご説明させていただきました通り、我々はそもそも、全権収容主義を撤廃をいたします。原則収容しないと。その時点で大きく現行制度から変わります。その上で真に収容が必要な方、逃亡の恐れと、そこにも司法の判断をかませます。ですので仮に上嶋さんが、そういう状態にあったとしても、収容後も司法の判断は継続的に行われますし、併せて必要的仮方面制度、これを導入いたしますので、万が一収容中に体調の変化、医療的ケアの必要性、そういったときには仮方面しなければならないという形での制度設計をさせていただいておりますので、上嶋さんの事件だけに限りません。昨年のイタリア人男性、ルカさんの自殺、そしてまたナイジェリア人男性、大村でガシをされてしまった、こういったことも含めて、この間累次起こってきてしまった、こういう死亡事件、死亡案件、これを防ぐことができる、そのための制度設計を提案させていただいているものと思っております。

2:55:41

石川大賀君。

2:55:43

ぜひ私たちで上嶋さんが殴られなくてもよかった世界を作っていきたいと思っております。次に引き続き上嶋さんの問題ですけれども、上嶋さんが大臣、実はガシをしていたんじゃないのかというような視点で、私ちょっと5分しかないので頭出しになろうかと思いますが、続きはあさってもあるかは分かりませんけれども、引き続きということになるかもしれませんが、上嶋さんがガシされたのではないかということで、私、報告書が出ております。この上嶋さんの問題で報告書、調査報告書ですね、この分厚いもの、そして別紙もあります。そしてまた別点というものもですね、詳しくこの調査報告書には入っているわけですけれども、これとあとVTRで得られた情報をですね、一枚の一覧表にこうしてみましてですね、何を食べてきたのかというようなことを、そしてそのときに何が起こってきたのかというのをですね、一覧表で分かりやすいようにちょっとまとめてみたんですね。そしてそうしますと、1月の15日から記述がありまして、1月の15日の時点で別点の資料のところに、4日ほど前から食欲がないと、食べると胃が痛むんだということが書いてあって、砂糖をなめると落ち着くというようなことも書いてあるんです。その同じ日にですね、大きな声でえずいたので聞いたところ4日ほど前から食欲がない、食べると胃が痛くなるというようなことで、おそらくこれ1月15日の4日前ですから、1月の11日ぐらいからちょっと体調が悪くなってきているという様子が伺えるわけですけれども、食事もですね、1月の21日でパンが食べられなくなったというふうになっていますし、ちょっと戻って、1月18日も吐き気ですとかね、あと1月の28日も吐き気とか書いてあるわけですけれども、これ食べているのは何かと見ますとですね、この1月の15日から28日の間ですと、吐き気があるにもかかわらず、ポップコーン、パン、オレンジジュースを液体に浸してとあったりとか、パン、ジャム、オレンジジュース、ミルク、ポップコーンと、ちょっとですね、よほど体調が悪い人が食べるような食事ではないというものが続いているわけです。1月の26日にはですね、パン、ヌードル、薄めたコーヒー、紅茶、ヤクルト、ヨーグルトとかあるわけですけれども、2月に行きますと、食事に関しては記載がないわけですね。朝食、昼食、夕食とほぼ記載がない中で、2月の3日からですね、朝食を食べていないと。昼ごはんはパイナップルのみと。夜は気持ちが悪いので食べていないと。飲んでもすぐ吐いてしまうというふうにご本人がおっしゃっている。この2月の3日あたりからちょっとおかしくなってきまして、食事をとっていない×のマークが非常に増えてきます。2月の3日頃からですね。2月の6日でもパンを少量というのが朝ごはんで、昼からはお粥が主食に変わるというのが、この2月の6日からのタイミングです。その後はですね、ずっとお粥を食べた、お粥を食べた、お粥を食べたというのが比較的続いたりとか、2月の11日は食べていなかったりとか、あと2月の15日から22日まで、これ×がずっとですね、7日間×が続いていまして、その2月の16日から22日まで食べていない、緩急食をですね、食べていないときに何を食べているかというと、これ自費で買っているんだと思いますが、自費というのは自分のお金でコンビニで買えるというものですけれども、ゆで卵とか、OS-1はこれ支給されるんですが、コーヒーとか砂糖水、あとOS-1、自費の精良飲料水、精良飲料水、バナナ、自費のゆで卵、自費購入のリンゴをかじっていた、リンゴをかじっていた精良飲料水と、そういった状況でこれ7日間過ごしているということで、これちょっと時間がありませんので、2月の22日まででとどめますけれども、これは本当にですね、人間たる食事なのかと、入管庁という、入管の施設という極めて拘束されている世界の中で、これがまず率直な今、大臣の感想をお聞きしたいと思います。

3:00:05

斉藤法務大臣

3:00:08

ちょっと感想と言われても困るんですけど、この調査報告書ではですね、可能な限り客観的な資料に基づいて、外部有識者の方々にもご意見ご指摘をいただきながら、問題の検討の前提となる事実確認の確認をしてきているわけです。ご指摘の牛島さんの接触状況につきましても、例えばビデオ映像や職員が作成する監視勤務日誌の資料に基づいて、事実関係を確認し、その結果を記載をしていると。なお確かにですね、ビデオ映像上、牛島さんが食べたものを吐き出したり、いろんな映像があったと思いますけれども、例えば一旦吐き出した後にまた接触を再開する部分もありまして、その意味では調査報告書はそういうものを全部含めて客観的な資料に基づいて書かれているということだと思います。人間が食べるものかというご指摘がありましたけど、ビデオ映像に対しては様々なご意見があるということは承知をいたしておりますが、先ほど申し上げましたように、この調査報告書はビデオ映像等の客観的資料に基づいて専門家に入れて書かれているということであります。それ以上の個々のビデオ映像の場面等に対して、私がどう評価するか、感想をどう持つかということについては、現在実は計算中の話でもありますので差し控えたいと思います。石川大賀君、お時間になりましたので、次をまとめてください。はい、お時間をまとめますけれども、確かに接種は良好というふうに書いてあるところもあるんですが、他の部分と合わせますと、その次の日に応答していたりとか、ということでほとんどこれ食べ物の栄養をとれていないんじゃないかといったことも散見をされます。ぜひこの委員会で、上島さんがなぜ亡くなったかということを、これ続きますので、まだ3分の1ぐらいしか私はお話ししておりませんので、一緒に、一緒にですね、この上島さんがなぜ亡くなったのかというシーンを究明したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は厚労省からですね、山本審議官にも来ていただいたんですが、ちょっと時間が足りませんでたどり着けませんでした。大変申し訳ございませんでした。次回はぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。終わります。

3:02:32

谷合正明君。

3:02:33

はい、公明党の谷合正明です。75分という時間でいただいておりますけれども、しっかり大事な法案でございますので、丁寧に真摯に質問をさせていただきたいというふうに思っております。まず、総論から入らせていただきますけれども、これからの日本社会を考えていく上で、外国人をどう受け入れていくのか、またどう保護していくのか、またどう在留管理をしていくのかというのは大変重要な課題であるというふうに思っております。政府においては、外国人材の受け入れ、外国人との共生社会の実現を目指しているところであります。そうした中で、入管行政で申し上げれば、今、技能実習、特定技能制度の見直しが進んでいるところであります。また、留学生の受け入れについても、記者総理は、このコロナ禍で減少した中で、これからもう一度拡大していくべきだということで、そうした動きも増えております。また、法日外国人観光客、インバウンドにつきましても、同様にこれからもっともっと日本に入っていただこうということで、例えば、ビザなしで日本に入国できる、そういう国も増えてきております。これらを入り口とすれば、在留管理の出口の部分についても、同時にしっかりと適正に手立てをしていかなければならないんだというふうに思います。例えば、ビザなしで日本に入国して観光ができるという措置を取った場合に、実際に難民認定申請者の出身国を見ていると、ある時期にぽっと特定の国の数が増えている年もあります。これは、ビザをなしで入国できているような措置を取っているとか、必ずしも因果関係を発揮しているかどうかわかりませんけれども、事実としてはそういうことになっております。そういう意味では、例えば今回の法改正は、相関規避問題であるとか、長期収容の問題、これを解決していくというところから始まった改正の議論だと思いますが、私は、相関規避問題や長期収容の問題というのは、この法律案だけに起因する問題ではないのではないかなというふうに思っております。これは、本会議で河合先生もそのようなご指摘をされておりましたけれども、まさに外国人材の受入れであるとか、外国人との共生社会に向けてどうしていくのか、そうした中で今回の改正法案というのはどういう位置づけになっているのかというところから、まずご説明をしていただきたいというふうに思っております。

3:05:29

斉藤法務大臣

3:05:32

日本人と外国人が互いに尊重をして、安全安心に暮らせる共生社会、これを実現をしていく。そのためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールに則って外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していく。これが重要であると考えているわけであります。本法案では、保護すべきものを確実に保護した上で、在留が認められないものについては迅速に送還可能とする。長期収容を解消し、収容する場合であっても適正な処遇を実施する。こういう考え方の下で、様々な方策を組み合わせ、パッケージで現行法下の課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ、適正な出入国在留管理を実現するバランスの取れた制度にしようとするものでありまして、ご指摘のように、本法案による諸政策の実現は、この共生社会の実現維持の基盤を整備するものであると考えています。

3:06:34

谷合正明君。

3:06:36

今のお答えと少し被ると思いますけれども、改めて法改正の意義を問いたいんですけれども、基本的なスタンスは、保護すべきようしっかり保護して、帰ってもらうべき方にはしっかりと帰ってもらう、特別な事情を除くということになると思いますが、そういう中で、もっと厳しくすべきだという声もあると思うんですね。例えば、在留特別許可についても、考慮事情というのは今ありますけれども、それは極端な話、考慮しなくてしっかり返すべきだとか、一方で、もっと寛大にすべきじゃないかと、不法残留状態にある方については、基本的にはアムネスティというんでしょうか、すべからく在留を認めていくべきじゃないか、極端な話、そういう声もあると思います。しかし、両者のバランスをどうとっていくかということだと思いますが、改めてこの法改正の意義等について、改めて説明いただきたいというふうに思います。

3:07:32

斉藤法務大臣。

3:07:34

日本人と外国人の共生社会、これを実現する上で、現行入管法下で生じている様々な問題を解決しなくてはいけないということであります。例えば、相関、規避、長期就業問題の解決、それから人道上の危機に直面し、真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備、こういった重要な課題を解決していくということが必要であるということであります。その上で、入管制度全体を適正に機能させ、保護すべきものを確実に保護し、ルールに違反したものには厳正に対処できる制度とするためには、これらの現行法下の課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠である。今回の法改正案は、様々な方策を組み合わせて、パッケージで課題を一体的に解決し、外国人の人権を尊重しつつ、適正な出入国在留管理を実現する、バランスの取れた制度にしようというものでございます。

3:08:33

谷合正明君。

3:08:35

バランスの取れた法案だとしても、やはり保護すべきものを誤って相関することがあってはならないと思っております。そこが一番の基本に意識しておりますが、そうしたことはしっかり大丈夫だと言い切れるのか、その見解を伺いたいと思います。

3:08:52

齋藤法務大臣。

3:08:56

退去強制令書が発布されたものは、退去強制手続において在留特別許可の判断を経るとともに、難民該当制を主張する場合には難民認定手続も経た上で難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められない、こういうことでありますので、ワン国からの退去が確定したものであります。このうち、退去強制手続における在留特別許可の許可件数を見てみますと、過去8年間の年平均で約2,500件あると。これは、退去強制手続において、本法への在留を希望して法務大臣の採決を求める、こういう件数の約71%に当たっておりまして、在留を認めるべきものには適切に対応していると。したがって、このような手続を経てもなお、ワン国からの退去が確定した非退去強制者には、もはやワン国における被後在留は認められず、迅速に送還されなければならない、こういう考え方でやりたいということでございます。

3:10:05

谷合正明君。

3:10:07

午前中と午後の質問の中で、質問しようとしたものが重なっておりますので、まず、一昨年に廃案となった法案の骨格を維持したものという指摘があるけれども、その見解については、午前中の地道先生の質問がありましたので、問わさせていただきたいと思っておりますし、また、名古屋地議案のビデオの全面公開について、先ほど大臣から答弁がございましたので、この質問については飛ばさせていただきます。その上で、やはりこの法案が成立すれば、名古屋地議案の再発は防止できるのかということだと思っております。私も理事として、ビデオを2回にわたって視聴させていただきましたし、名古屋の入管施設にも行かせていただきました。やはりビデオを見て、適切な医療にしっかりリファーするというか、そういったことができていないということを率直に思った次第でございます。それが、石間さんの件があったからこそ、どう改善して今回の法改正に臨むかということが一番大事だと思っております。別の言い方をすれば、再発が防止できなければ、この法案を再提出する意味というものはないと思っております。改めてお伺いしますが、この法案が成立すれば、名古屋地議案の再発は防止できるのでしょうか。大臣に伺います。

3:11:31

斉藤法務大臣

3:11:33

入管庁では、これまで調査報告書で示された改善策を中心に、組織業務改革に取り組んできたところであり、こうした取組によりまして、常勤医師の確保等、医療体制の強化や職員の意識改革の促進など、改革の効果が着実に現れてきていると思います。加えて、今回の改正法案においては、例えば、全県就業主義と批判されている現行法を改め、管理措置を創設し、就業しないで退去・強制手続きを進めることができる仕組みとした上で、就業した場合であっても、3ヶ月ごとに就業の要否を見直して、不必要な就業を回避する。体調不良者の健康状態を的確に把握して、柔軟な仮方面判断を可能とするため、健康上の理由による仮方面許可申請については、医師の意見を聞くなどして判断をすることとする、などの規定を設けているほか、常勤医師の確保のため、現行法における常勤医師の健康要件を緩和するなどしているわけであります。現在、入管中が取り組んでいる組織業務改革の進捗に加えて、本法案による管理措置及び仮方面を適正に運用し、何としても再発を防ぐ、そういう覚悟で取り組んでいきたいと思います。運用を適切にしていただいて、何としても再発を防ぐという大臣の強い意思で臨んでいただきたいと思っております。難民認定のところから質問をさせていただきますが、その前に難民の故障ということについて若干触れたいと思っております。難民という言葉が、今では日本では例えば買い物難民だとか、帰宅難民だとか、例えば昼食を食べるときになかなか食べるところがない昼食難民だとか、そのように随分気軽に報道されることが多いというふうに私は思っております。本来、難民の方がたどってきた経緯だとか、人生を考えてみますと少々安易な言葉ではないかなというふうに思っております。英語ではレフィジーですけれども、我が国で初めて難民という言葉が辞書に掲載されたのは、1943年、昭和18年出版の近代一教祖編の明快国語辞典というふうにされております。難民とは避難の人民ということで書いてありまして、避難とは災難を避けるということであります。外務省においては、1950年代までUNHCRを国連亡命者高等弁務官事務所というふうに記していたとか訳していたというふうに承知をしております。したがって、いつから日本では、いわゆる難民を難民というようになったのかなと私はいつも不思議に思っていまして、みんな当たり前のように難民難民と言うんですけれども、果たして難民の語源というか故障ってどこから生まれてきたのか、少なくとも法務省のあたりでは、どのようにこの難民という言葉を行政文書と使っているのか、もし分かれば教えていただきたいと思うんですけれども。

3:15:13

出入国在留管理庁西山次長

3:15:17

法務省の行政文書において難民という言葉を使い始めた時期についてお尋ねでございますけれども、行政文書の保存期間との関係もございまして、確定的にお答えすることは困難であることはご理解いただきたいと存じます。その上であえて申し上げれば、例えば昭和52年の閣議了解におきまして、ベトナム、ラオス、カンボジアのいわゆるインドシナ三国での政治体制の変革に伴い避難してきた方々を念頭に、政府として難民という言葉を使用していたということは確認できたところでございます。

3:15:51

谷合正明君

3:15:53

最近のことですね。分かりました。それでですね、私、難民という口調になぜこういうふうに思っているかというと、もともと議員になる前に国際支援というか人道支援、難民支援の仕事をしていましたので、どちらかというと海外の難民キャンプの仕事の経験が長くてですね、実際現実に貧困だとか上に直面している方々を支援するということは往々にしてあったわけであります。それを、例えば写真だとか映像に残して、日本でいろいろ支援者だとか会員の方にはですね、報告するような形で、ぜひ寄付をお願いしたいというようなことでお願いするということになるわけであります。しかし、難民イコール、特にこの途上国の悲惨な状況下での暮らす方の映像が流れることが多いものですから、難民イコール、可哀想で何もできないというようなステレオタイプなイメージを持つ方が日本では多いのかなというふうに思っております。そこには難民イコール、行動人材という意識というのは日本ではすごく希薄だというふうに思っております。私はいろいろ講演する中で、例えばアインシュタインだとか古川のアインシュタインだとかモロゾフも難民だったんですよという話もするわけであります。我が国はこの条約難民とかあるいは第三国定住難民を受け入れておりますけれども、人道的堅持で保護しているんですけれども、人材という意識というのがなかなか伝わってこないんです。現にシリア難民留学生は7年ぐらい日本が受け入れるようになりましたけれども、日本で学んでそこでかなり行動人材の方もいらっしゃって、日本のIT企業とかで働いている方も結構いらっしゃいます。そうした中で、法務省におきましても、外国人、人材を受け入れ、共生社会の実現に向けて、今のいわゆる難民について、人道保護という一辺倒だけでなくて、人材という観点から意識をしていただいて、政策を取っていただくということは大事じゃないかというふうに思っておりますけれども、大臣の認識を伺いたいと思います。

3:18:16

斉藤法務大臣。

3:18:18

政府としては、条約難民や第三国定住難民の方々だけではなく、在留資格を有する全ての外国人を社会を構成する一員として受け入れるため、環境整備をしていくこと、これは重要であると考えております。私としても、条約難民や第三国定住難民の方々に、個々の能力を生かして社会で活躍していただくことは大いに歓迎したいと思っています。難民という故障は、我が国が批准する難民条約に基づいているものですから、この故障そのものを変えるということは考えていないわけでありますが、もっとも条約難民や第三国定住難民の方々に、日本国内で活躍していただくこと、これは今後ますます重要になるんだと考えています。

3:19:07

谷合正明君。

3:19:09

ありがとうございます。私の故障のあり方というのは疑問に思うけれども、別の言い方があるかというのはなかなかなくて困っているわけですけれども、今、ウクライナから避難されている方々も単に日本が保護するだけじゃなくて、日本でいる間にどうやって日本の中で仕事をしていただいて、日本の社会の中に貢献していただける環境をつくっていくかという、そういうシステムが大事だと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それで難民認定のところですけれども、保護すべきものを確実に保護する施策について、当前提として、よく難民認定率の話が出てきます。現行法下の難民認定制度について、先進国に比べて、この難民認定率が低いという指摘がよくなされるところであります。現に数字だけ見れば、確かにこれは低いだと思うんですけれども、この点に対する見解についてまず伺いたいというふうに思います。

3:20:04

西山次長

3:20:06

我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべきものを適切に認定しているところであり、我が国の難民認定者数は、こうした個別に判断された結果の積み重ねでございます。その上で、我が国の難民認定をめぐっては、多くの難民が発生する地域と近接しているか、そうした地域から渡航がしやすいか、といった事情に加えて、言語や文化の共通性や類似性、同じ事情により被護されている人々のコミュニティの規模等の観点から、被護を求める方の最終目的地としやすいか、など、諸外国とは前提となる事情が異なっているものと考えております。そのため、難民認定者数や認定率により、我が国と他国と単純に比較することは相当でないと考えているところでございます。

3:21:01

谷合正明君

3:21:03

私もそういうふうに感じているところでございまして、これをなかなか低いから、じゃあこのぐらいにしようという、なかなか目標的な数字にはなじまないと思っております。そもそも、分母の申請者数を申請させないようにクローズすれば、それは当然、数字を高くすることだって、恣意的にはできるわけでございますから、その意味では、やはり保護すべきものをいかにどう保護していくかということが問われているんだと思っております。難民の、お世でのない人を難民を認定するということも、それは適切ではないと私は思っております。難民としての保護すべき方はしっかり保護していくというのが、適切な難民認定の要請であらゆるかというふうに思っております。その上で、午前中の問いもありましたけれども、難民認定された者のみでなくて、人道的な配慮を理由に在留を認めた者も含めますと、特に昨年は、我が国、すごく状況が変わったんだというふうに思っております。これは衆議院の参考人の質疑の中でも、滝沢参考人だったかな、特にこの、例えばウクライナ避難民であるとか、そういったことも含めると、だいぶ日本の受入れというのは変わったというふうに捉えられているんですね。この点について、入管庁の見解を伺いたいというふうに思っております。

3:22:25

西山次長

3:22:26

我が国においては、難民と認定すべきものを適切に認定しているほか、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上本邦での在留を認めるべきものについては、在留を適切に認めて保護しているところでございます。一時審査において、難民と認定した者と、難民と認定しなかった者の人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について、処分件数に占める割合を算出しますと、令和4年は約29.8%となり、これは他のG7諸国と比較しても極端に低いものではないと考えております。その他にも、我が国では難民認定申請を行っていない者でも、例えば、今、議員からもお指摘ございましたウクライナ非難民をはじめ、ミャンマーの方々など、本国の戦争等を理由に本邦での在留を希望する方々については、在留資格の変更などによって在留を認めるなどして、保護すべきものについては、適切に保護しているところでございます。

3:23:36

谷合正明君。

3:23:38

もう一つ、難民認定の申請の際に、判断が下されるまでの期間、やはりこれは短い方がいいんだと思います。いたずらに長い期間経過するということは、ふさわしいものではありませんので、認定手続の迅速化が必要であると思っております。現状の平均所要期間と、今回の法改正での迅速化に向けた取組について伺いたいと思います。

3:24:03

西山次長。

3:24:05

難民認定手続においては、その処理に当たる体制を強化するなどして、未処理案件の処理促進に取り組んでおり、前年に比べて令和4年の処理数は増加しております。その際、未処理期間が長期化している案件の処理を優先的に進めたため、令和4年における一時審査の平均処理期間は33.3月と一時的に長期化しておりますけれども、令和4年末時点の未処理案件数自体は、令和元年末に比べて半減をしているところでございます。これに加えまして、本法案では、難民認定手続中は、その申請の理由や回数に関わらず、法律上一律に相関が提出されることに着目した相関回避目的での難民認定申請を抑制するため、相関停止法に例外を創設、あるいは、難民認定手続と在留特別許可の手続を分離することによって、在留特別許可を目的とした難民認定申請を抑制し、難民認定手続の適正化を図ることなどにより、ご要望の案様的な難民認定申請を抑制することとしております。入管庁といたしましては、これらの取組により、難民認定手続を迅速化することで、未処理案件の処理をより一層促進し、平均処理期間を短縮することができるものと考えております。

3:25:39

谷合正明君。

3:25:41

認定に至るまでの回数なんですけれども、ちょっと事実関係を伺いたいと思います。これまで難民認定された者のうち、1回目の申請で認定された者、2回目の申請で認定された者、3回目の申請で認定された者は、それぞれ何人いらっしゃるのでしょうか。また、それぞれの回数の認定のうち、一時審査で認定された者、不服申立てで認定された者の内訳は何人なんでしょうか。

3:26:12

西山次長。

3:26:14

令和2年1月から令和4年末までの3年間に難民として認定された者は、323人でございますところ、このうち、1回目の申請で認定された者は312人、2回目の申請で認定された者は8人、3回目の申請で認定された者は3人でございます。また、その内訳でございますが、1回目の申請で認定された者のうち、一時審査で認定された者は294人、不服申立てで認定された者は18人、2回目の申請で認定された者のうち、一時審査で認定された者は4人、不服申立てで認定された者は4人、3回目の申請で認定された者のうち、一時審査で認定された者は0人、不服申立てで認定された者は3人、というふうになってございます。

3:27:10

谷合正明君。

3:27:12

よくわかりました。それでは、今回の法改正に合わせて、難民認定について、運用上の見直しを行うということなんですが、その概要について問いたいと思います。先ほどの話ですけれども、そもそも難民認定というのは、何回も申請を重ねて認定されるべきものではなくて、1回の申請審査で確実に保護されるべきものだというふうに思います。その意味では、今、一時審査、二次審査の内訳の話がありましたが、双方の認定の適正化というんですか、研修等をしっかり行っていくということが大事なんだというふうに思っております。その意味で、今回の運用上の見直しの概要について問いたいと思っております。

3:28:08

西山次長。

3:28:12

西山次長、お願いします。入管庁におきましては、難民認定制度の透明性の向上の観点から、我が国及び諸外国での事務上の先例、UNHCRが発行する処分書等を参考としつつ、難民該当制判断の手引きを作成・公表したところです。また、出身国情報や国際情勢に係る関する情報の収集及び分析を専門に行う職員を入管庁内に配置し、外務省、UNHCR等の関係機関と適切に連携しながら、最新の情報を積極的に収集しているほか、諸外国当局とも出身国情報に関する情報交換等を積極的に行い、我が国においても、諸外国と同様に出身国情報が充実しているか等を確認しております。加えて、難民調査官の能力を向上させるため、これまでもUNHCR、外務省、国際情勢に関する専門的知識を有する大学教授等にご協力いただくなどして、担当職員に対する研修を実施している上、難民調査官に対し、難民認定手続における事実認定の留意事項について共有し、そのフォローアップを行いつつ、的確な事実認定に資する取組を推進するなど、審査の質の更なる向上に努めているところでございます。入管庁としましては、今後もUNHCRや関係省庁等との緊密な連携を通じて、難民認定制度の運用の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。今のご答弁の中に、出身国情報や国際情勢に関する情報の収集及び分析を専門に行う職員を入管庁に配置するというような話がありましたが、職員の人数は、検職の有無も含めて確認したいのですが、お願いします。まず、出身国情報の収集等を占順して行う係が、入管庁において設置されており、その同係において収集した情報が、地方出入国在留管理局の難民調査官に対しても随時提供され、難民認定審査の実務において活用されているという状況でございます。この平成5年7月現在で、入管庁本庁内に出身国情報の収集等を占順する職員として5名の職員が配置されています。また、その他の本庁の職員においても、事案に応じて出身国情報を収集等しております。地方局においては、令和5年1月1日現在、難民調査官に指定されている者は、県人を含めて421名で、各難民調査官においても、本庁の専従職員と連携しながら、随時事案に即した最新の出身国情報の収集に努めているところでございます。

3:31:28

谷合正明君。

3:31:29

はい、わかりました。それで、難民該当性判断の手引きをこの度策定いたしました。この手引きについては、2年前の国会審議の前に、公明党としても、これはUNHCRとの協議の中で、いち早くこうした手引き、規範性について、明らかにすべきだというふうに言ってきておりましたので、今回時間がかかりましたけれども、このような難民該当性判断の手引きが策定されたことについては評価をしたいと思いますが、この策定したことの意義を伺いたいというふうに思います。

3:32:05

西山次長。

3:32:06

お答えの前に、先ほどの私の答弁で、出身国情報の収集等を占領する職員5名と申し上げた、その日付について、平成5年というふうに申し上げた、失礼いたしました、令和5年4月現在の誤りでございます。訂正させていただきます。その上で、今のお尋ねでございますけれども、これまでも我が国では、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民等認定すべきものを適切に認定してまいりました。今般策定した難民該当性判断の手引きは、実務上の宣令や裁判例等を踏まえ、難民該当性の判断において考慮すべきポイントを整理するなどしたものであり、我が国の難民認定制度の透明性が高まり、その信頼性の向上にもつながるものと考えております。加えて、入管庁の難民審査に携わる職員が手引きを参照することで、より適切で効率的な審査の実現につながることや、申請者の方々が難民該当性を判断する際に考慮すべきポイントを踏まえつつ申請を行うことにより、迅速な難民認定につながることも期待されると考えております。その難民該当性判断の手引きでは、迫害についての考え方を整理したとのことでありますけれども、具体的な内容を伺いたいと思います。

3:33:39

西山次長

3:33:42

難民該当性判断の手引きにおいて、迫害とは、生命・身体または自由の侵害または抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味する。殺害や不当な公勤などがその典型であるが、その他の人権の重大な侵害や差別的措置、例えば生活手段の迫奪や生死に対する暴力等も迫害を構成し得る。それ自体としては、迫害に当たるとまでは言えない不利益等でも、それらが合わさった結果として迫害を構成する場合がある、などと記載しているところでございます。

3:34:22

谷合正明君

3:34:24

また、今般の難民該当性判断の手引きでは、性的マイノリティであることやジェンダーに関する迫害についての考え方も整理されたところでありますが、その具体的な内容について伺いたいと思います。

3:34:38

西山次長

3:34:40

手引きにおきましては、性的マイノリティであることやジェンダーに関連する迫害は、難民条約に言う「特定の社会的集団の構成因を理由とする迫害に該当し得る旨」を明記し、判断において考慮すべきポイントを整理しているところでございます。

3:35:00

谷合正明君

3:35:03

はい、これは新しい形態の迫害ということでございますけれども、しっかりこれまでも認定してきたというふうに答弁されておりますけれども、しっかり適切に認定をしていただきたいというふうに思っております。それでは衆議院の修正なんですけれども、出身国情報の充実や研修の実施について、衆議院によって修正案が可決されました。これ条文上も明記されることになったんですが、この点について、これは修正があるとないとで、どう違うのかということもあるんですが、この点についての受け止めをしていただきたいと思っているんですが。

3:35:48

西山次長

3:35:50

難民の認定等を適正に行うためには、国際情勢に関する情報の収集、出身国情報の充実及び研修の実施は非常に重要なものと認識をしております。衆議院における修正により難民の認定等を適正に行うための措置として、法務大臣は国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めること、難民調査官には外国人の人権に関する理解を深めさせ、国際情勢に関する知識、その他難民の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得・向上させるために必要な研修を行うこと、が条文上明記されたということでございまして、このようなことも踏まえ、難民等の適正な認定に一層適切に取り組んでまいりたいと考えております。

3:36:46

谷合正明君。

3:36:48

もう一つ、修正案では、難民調査官が申請者に対する聴取を行う際に、その心情等に配慮すべきことが明記されました。これはどういうことなのか、またこの点についての受け止めについて伺いたいと思います。

3:37:06

西山次長。

3:37:09

申請者がすべての事情を当初から述べることが難しい場合もあり得ます。そこで、入管庁では、様々な事情を抱えた申請者に応じた適切な聴取ができるように努めており、その一環として、UNHCRと結んだ協力覚書の下、難民調査官の調査の在り方について、UNHCRとケーススタディを実施しております。また、このような取組を踏まえ、申請者に対する面接の際に配慮すべき事項について、改めて整理し、地方官署に対して文書で周知を行っております。具体的には、難民調査官及び通訳人の性別等に係る申請者の希望に可能な限り、相容に対応すること、面接冒頭だけでなく、面接中にも申請者の健康状態や体調を確認すること、申請者の心理的負担となる可能性のある質問をする際は、声のトーンや表情、言い回しに配慮することなどについて、具体例も交えつつ周知をいたしております。衆議院における修正により、難民調査官が申請者に対して質問するに当たり、適切な配慮をすることが条文上も明記されたことを踏まえ、難民等認定制度が一層適切なものになるよう、今後ともしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

3:38:32

谷合正明君。

3:38:34

今の答弁でも、また衆議院の際の審議でも、入管庁とUNHCRとの協力覚書の下、難民調査官の調査の在り方について、ケーススタディを実施しており、面接時の申請者への配慮事項について整理して地方管署に周知したとの答弁がございました。今お答えしていただいたのは、ケーススタディに関する今後の取組のことを言われているのでしょうか。質問は、ケーススタディに関する今後の取組について伺いたいというのがまず一つと、またUNHCRの見解コメントによりますと、難民認定の質を確保する手段として、クオリティーアシュラランス、またはクオリティーイニシアチブと呼ばれる第三者によるモニタリングの仕組みが多くの国で導入されており、UNHCRが関係当局と共同してケースレビューを行うことで、難民認定の意思決定過程の構成や効率性を向上させる取組が実施されているというふうに指摘をされております。このような仕組みを日本でも今後導入すべきではないかという指摘なんですけれども、併せて見解を伺いたいというふうに思います。

3:39:59

西山次長。

3:40:01

先ほどは、委員から衆議院における修正についてご指摘がありまして、それがまさにUNHCRと覚書の下で実施しているケーススタディ、これが符合するものということでご答弁を申し上げました。その上で、これまでにケーススタディの対象となった事案をご紹介しますと3件でございます。現在、新たな対象事案についても検討を進めているところ、今後もケーススタディの取組を通じて運用の一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。また、ご指摘のクオリティーアシュランスとは明確な定義はないと承知しておりますところ、UNHCR等の第三者と共同して行う難民認定制度の質の向上のための様々な取組を指すものと認識をしております。この点にゆうかん町では、様々な取組を通じて難民認定手続の適正性を確保していますところ、具体的には、難民該当性に関する規範的要素の明確化、すなわち先ほどくらい紹介している手引きのことでございます。それから、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実について、UNHCRの協力も得ながら取り組んでおり、先ほど申し上げたケーススタディもこの一環として実施しているものでございます。まずは、こうした取組に基づく運用を着実に行っていきたいと考えております。特にケーススタディは、その目的において、第三者による難民認定制度の適正性の確認という点で、ご指摘のクオリティ・アシュランスと共通するものであると考えますところ、ケーススタディの取組を積極的に進め、その成果を積み上げていきたいと考えております。その上で、難民認定制度の更なる質の向上のために何ができるかにつきまして、引き続き、普段の検討を行ってまいりたいと考えております。UNHCRとのMOUがございますので、よくUNHCRとも協議をしていただきたいと思います。それでは、難民認定を行う独立者機関を設けるべきとの指摘がございます。これにつきましても、今回、野党の皆様が提案された趣旨説明の中で、公平性だとか中立性、専門性、透明性が確保されていない、だから独立者機関が必要だと言われるんですけれども、この点についての見解を、まず、入管庁に伺いたいと思っております。

3:42:29

西山次長

3:42:31

難民認定手続については、その他の出入国在留管理行政上の様々な手続と密接に関連していることから、出入国在留管理庁において行うことが適当であり、独立者機関を設置することは考えていないところでございます。その上で、入管庁においては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しております。制度面においては、不認定処分に対する審査請求では、外部有識者である難民審査参与員が3人一組で審理を行い、法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断する。さらに、難民には当たらないとの判断に不服があれば、裁判所に訴えを提起し、司法判断を受けることも可能であります。運用面においては、UNHCR等の協力も得ながら、難民調査官の能力向上、出身国情報の充実等の運用の一層の適正化に取り組んでおります。引き続き、国際機関等を強調しながら、真に被害を必要とする外国人の迅速かつ確実な保護に取り組んでまいりたいと考えております。

3:43:41

谷合正明君。

3:43:43

私も以前は、独立した認定機関が必要ではないかと考えていたのですが、冒頭の質問でお話しさせていただいたとおり、いろいろな入管行政があって、難民認定だけ1個独立させることの趣旨も分かるのですが、総合的に検討していく、さまざまな手続というふうに言われましたけれども、そういうこともあるのではないかと思っているところでございますので、感想を述べさせていただきました。その上で、参与院の話が先ほどあります。まず、難民審査参与院は独立性が確保されておらず、適正に機能していないのではないかという指摘もございますが、この点について答弁を求めたいと思います。

3:44:34

西山次長。

3:44:36

難民審査参与院は、日本弁護士連合会、UNHCRなどから幅広く推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な放送実務課、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家等のうちから法務大臣が任命するものとされております。難民不認定処分に対する審査請求においては、難民審査参与院に対し、外部有識者としての知見に基づき、法務大臣からの指揮を受けることなく、自ら審理を行い、その結果を意見書として法務大臣に提出する役割を担わせることで、その中立性、公平性が担保されているものと考えております。

3:45:31

谷合正明君。

3:45:33

衆議院の修正のところでは、一時審査を担当する難民調査官への研修に関して、修正が採択されたのですが、一方で、不服申立を担当する難民審査参与院に対する専門的な研修については、言及がなされていないというふうに承知をしております。衆議院の、これ参考に何でしょうかね、いろいろ読んでいる中で、参与院に対する専門的な研修の機会がなく、若干のブリーフィングがあった程度との答弁もございました。法案の修正文に盛り込まれた専門的知識に基づく難民認定や研修といった取組は、難民調査官のみならず、参与院にも行われるべきと私は考えます。既に専門性があるとか、実務経過があるということはわかりますけれども、しかしながら調査官だけでいいということではなく、参与院に対してもこうした研修の機会はしっかりと確保されていくべきだと思っております。例えば、有縁者等による任命時だとか定期的な研修の事項、こうしたことをしっかり確保していく必要があると思いますが、見解を伺いたいと思います。

3:46:47

西山次長

3:46:49

難民審査参与院は、入管法の規定に則り、人格が高潔であって公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識・経験を有する者のうちから任命をしております。このように、参与院は難民審査に関して的確な意見を述べるための資質を十分に備えているものと考えておりますが、参与院に対しては原則として任命時に難民審査に関する説明会を行っており、さらに参与院の間で各々の専門分野に基づく知見を情報交換し、参与院としての知見をより深めていただく趣旨から、協議会を定期的に開催するなどしているところでございます。また、今般作成された手引きは、参与院の方々の意識を変えることを意図して作成されたものではございませんものの、参与院の方々にも手引きを理解していただいた上で審理を行っていただくために丁寧に周知をしていく所存でございます。また、参与院に対する研修についてのお尋ねがございましたが、参与院は先ほども申し上げたように、難民審査に関して的確な意見を述べるための資質を十分に備えているものと考えてございますが、ご指摘や参与院のニーズも踏まえながら、必要な情報提供等に努めてまいりたいと考えております。資質があるからこそ、資質のある方に向けた研修というのが必要ではないかなと思います。研修という言葉が意味するところがお互い異なるかもしれませんが、やはり参与院についての資質の向上というのは当然必要だと思っております。先ほどの質問もありましたけれども、今、117名参与院いらっしゃるんでしょうか。案件の割り振りに関して衆議院の審議では年に1000件審査された方がいる一方で、年間50件から100件と説明されている方もおられて、2年間で1件も案件が回ってこない参与院の方もいるとされておりますが、入管庁にはどの案件がどの班に割り振り分けられるかの裁量があって、難民該当性が低い可能性がある案件をまとめて審査する臨時班要員としてどの参与院に声を掛けるかについても裁量があるとの指摘もありましたが、まずは事実関係を伺いたいと思います。また、特定の参与院の方に案件が集中し、または案件が全く割り振られないということがないような案件の配分、割り振りというものが求められていくと思いますけれども、いかがでしょうか。

3:49:25

西山次長

3:49:28

難民審査参与院3名の組み合わせや事件の配分につきましては、法令上、いずれも法務大臣の権限とされており、運用上入管庁においてこれを行っているところでございます。難民不認定処分に対する不服申し立てがなされた場合、基本的には常設班に順次配分していきますが、迅速かつ公平な手続きを促進するため、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件など、迅速な審理が可能かつ相当な事件を臨時班に重点的に配分しております。そして、このような臨時班については、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な3人の参与院によって構成されるものとしているところでございます。また、案件の配分についてお尋ねがございましたが、一般論として申し上げると、難民審査参与院はあらかじめ定められた3人の参与院によって構成された常設班に所属しておりますが、他の常設班への応援や、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分している臨時班に掛け持ちに入ることにご協力いただける場合には、他の参与院よりも担当する処理件数が多くなることが通常である反面、参与院は非常勤の国家公務員でございますところ、参与院としての職務以外の職務の状況、ご本人の体調やご家族、ご家庭などの状況、異なる専門分野の難民審査参与院によって班が構成されるよう配慮するなどの事情から、処理件数が少なくなることもございます。その上で、ご指摘も踏まえつつ、適切な事件配分がなされるように努めてまいりたいと考えております。各参与院の年間の審査件数について集計していないという答弁もありましたけれども、そのような統計を取るということは、先ほどご答弁されたとおりの、向け点の取組の第一歩となりますので、そうした集計についてもバランスの取れた適切な複毛した地審査につながるようなものに資すると思いますので、ご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。難民審査参与院制度は、法律または国際情勢に関する学識経験を有する者の中から任命された参与院が、一時審査とは異なる外部有識者としての知見に基づき、難民認定に関して意見を述べていただくことによって、複毛した手続の公正性や中立性をより高めることに意義がございます。そして、難民不認定処分に対する審査請求においては、参与院が法務大臣からの指揮を受けることなく、実質から審査を行い、その結果を意見書として法務大臣に提出する役割を担わせることで、その中立性・公平性を担保いたしております。さらに、参与院が自由に意見交換をして、審証を形成することができる環境を確保するため、いずれの参与院がどの案件を担当したかや、参与院が所属する班の構成員についても一切公表していないところでございます。このような観点からは、入管庁におきまして、個々の参与院ごとの事件処理件数等について、統計をとって公表することを適当ではないというふうに考えております。

3:52:56

谷合正明君。

3:52:58

答弁はわかりましたけれども、参与院なんですけれども、5月16日現在111名ということでございまして、最初にUNHCRとか日本弁護士連合会からの推薦という話もありましたが、どういう形で任命されているのか、推薦枠というのがいろいろ決まって、100何名決まっているのか、一部推薦枠を持っているのか、状況がよくわからないのですけれども、私の質問とする趣旨は、例えばUNHCRとか日弁連とかの推薦枠について見直しするということも可能なのかどうかに当たるのですが、いかがでしょうか。

3:53:44

西山次長。

3:53:46

委員の指摘のように、参与院の数ですが、令和5年5月16日現在111名が任命されているところ、放送事実務課は38人、海外情勢研修記者が47人、法律専門課が26人となっております。お尋ねの推薦枠という言葉がございましたが、特段どこの機関が何人の枠を持っているというふうな運用は致しておりません。その上で、現在ご指摘の日本弁護士連合会から推薦を受けている参与院は12人、UNHCRから推薦を受けている参与院は4人、国内外において難民等の支援活動を行っている団体から推薦を受けている参与院が8人ということになってございます。参与院の任命につきましては、他方で参与院の専門分野に偏りがないように配慮する必要もございますため、そういう観点も踏まえつつ検討しているところでございます。

3:54:54

他にあいまさわき君。

3:54:56

補完的保護の質問に移ります。補完的保護なんですけれども、私はアンゴラの国内非難民キャンプであるとか、パキスタンのアフガン難民キャンプで仕事をしておりましたが、いずれ戦争や内戦が原因での非難民キャンプでございました、難民キャンプでございました、これは難民条約上厳密には難民に該当しないわけでありますが、これはしっかり適切に支援していくとか、保護していく必要があったわけであります。ひるがえって我が国でありますけれども、難民であれ、この戦争非難民であれ、保護されるべきであると思っておりますが、この補完的保護対象者を創設した趣旨、意義について大臣に伺いたいと思います。

3:55:31

斉藤法務大臣。

3:55:33

かねてより、難民条約上の難民に該当しないものでも保護の対象とすべきものを明確にし、より安定した在留上の地位を与えるべきとの意見が寄せられてきておりました。平成26年の難民認定制度に関する専門部会からも、我が国として国際的に保護の必要があるものに、退避機会としての在留を許可するための新たな枠組みを設け、保護対象を明確化すべきとの提言もなされているところであります。現行法下におきましても、入管庁では、難民条約上の難民に該当しない方であっても、本国情勢等の個別の事情を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる場合には、本法への在留を認めてきたところでございます。例えば、今般のロシアによるウクライナ侵攻により、ウクライナから我が国に避難してきた方々には、本国情勢等を踏まえ、個々に置かれた状況等にも配慮しながら、その希望等に応じ、特定活動での在留を認めているところであります。もっともこれはあくまでも法務大臣の裁量による措置でありまして、真に被護を必要とする方々をより確実に保護するためには、それに適した制度を設けることが望ましいということから、難民条約上の難民に該当はしないけれども、紛争からの非難民等の人道上、真に被護すべき方々をより確実かつ早期に保護すべき、保管的保護対象者の認定制度を設けることとした次第でございます。具体的には、難民条約上の5つの理由、以外の理由で、迫害を受ける恐れがある者を保管的保護対象者として認定することとし、原則として定住者の在留資格を付与するなど、難民同様に保護することとしております。これによりまして、改正法下におきましては、紛争非難民等真に被護を必要とする方々が、より安定的に我が国に在留することが可能となるとともに、制度的な売れ付けのある支援を行うことも可能となる、そういうものでございます。

3:57:45

谷合正明君。

3:57:47

この保管的保護の創設意義というものは、大変大きいものが私はあると思っております。しっかりこれを運用もしっかりやっていただきたいというふうに思いますが、確認ですけれども、保管的保護難民が条約難民と定住者として同様に保護するという話がありましたけれども、これは保護の内容というのは同じなのでしょうか、異なるものというのは何かあるのでしょうか、この点について確認したいと思います。

3:58:17

西山次長。

3:58:19

保管的保護対象者につきましては、基本的に条約難民と同様に原則として定住者の在留資格を付与するほか、永住許可の要件を緩和するなど、より安定的な在留等が可能となると考えております。しかし、保管的保護対象者は難民条約上の難民ではないことから、難民条約において難民に対して発給すると規定されている難民旅行証明書の交付の対象とはしていないなどの取扱いに差がございます。

3:58:55

谷合正明君。

3:58:57

その交付の対象としないことによって何か不利益みたいなことがあるのでしょうか。

3:59:03

西山次長。

3:59:09

実質的には不利益は特段ないというふうに考えております。

3:59:14

谷合正明君。

3:59:16

保管的保護対象者に該当すると想定される具体例というのは何かということで、紛争や無差別暴力からの保護であるとか、国際人権法上の規範、拷問等禁止条約だとか、強制失踪条約だとか、自由権規約などありますけれども、これらに基づく保護というのはどこまでが保管的保護の対象となるのか、見解を伺いたいと思います。

3:59:37

西山次長。

3:59:39

保管的保護対象者の要件につきましては、先ほど大臣からご答弁があったとおりでございますが、この該当線につきましては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、個別に認定すべきものであって、一概にお答えすることは困難ではございます。その上で、保管的保護対象者認定制度は、紛争避難民など人道助身に被護すべき方々をより確実かつ早期に保護するためのものでございまして、具体的なような紛争や無差別暴力による危険のあるもの、拷問等禁止条約や自由権規約が禁止する拷問や残虐な刑罰等を受ける恐れがあるもの、それから強制失踪の対象とされる恐れがあるものなどにつきましては、個別審査の結果、保管的保護対象者と認定し得るものと考えております。

4:00:33

谷川政樹君。

4:00:35

現状は、人道配慮ということで在留許可もあるんですけれども、この人道配慮に在留許可というのは、この改正法案ではどう定めているのか、今後はどういうケースがこれに該当するのか、お答えいただきたいと思います。

4:00:49

西山次長。

4:00:51

本法案におきましては、難民認定申請中の在留資格未習得外国人で難民または保管的保護対象者と認定されなかったものなどについては、第50条第1項に基づき、大規模強制手続において、申請によりまたは職権で在留特別許可の判断をすることとなります。なお、どのような場合に人道配慮による在留特別許可の対象となるかにつきましては、個々の事案に応じて判断することとなりますため、一概に申し上げることは困難でございますが、例えば本国情勢の悪化などにより人道上の配慮が必要と認められるものには、我が国への在留を認めることになろうかと思っております。

4:01:39

谷川政樹君。

4:01:41

おそらく、ミャンマーであるとかアフガニスタンみたいな近年であればそういう状況だというふうに理解しましたけれども、それでは保管的保護の話の中で、いわゆる個別把握論というんですか、迫害主体から個別に把握されていなければ迫害を受ける恐れは認められないという解釈を採用しているのではないかという批判があり、それを前提とする限り、保管的保護対象者の認定制度ができても、大臣は遅らいな避難民を保管的保護で保護するなというふうにしっかり答弁していただいているんですけれども、まずそのような個別把握論になるものというのは、採用されているのかどうか、この点について伺いたいと思っております。

4:02:24

西山次長。

4:02:26

我が国では、そもそも迫害を受ける恐れの要件の該当性判断にあたって、ご指摘のような考え方は採用しておりません。これにつきましては、難民該当性判断の手引きにおいて、申請者が迫害主体から個別的に認知、把握されていると認められる場合には、迫害を受ける恐れを判断する積極的な事情となり得るが、そのような事情が認められないことのみをもって、直ちに申請者が迫害を受ける恐れがないと判断されるものではない、旨を示して明確にしたところでございます。この点は、保管的保護対象者の認定制度においても同様であり、もとより申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定することにはなりますが、一般論として、今般のロシア連邦によるウクライナ侵略のように、戦争等に巻き込まれて命を落とす恐れがあるものなどは、迫害主体から個別に把握されていなくても、保管的保護対象者と認定することを想定しております。この法律が施行されれば、現に日本に滞在するウクライナ避難民の方に、どのようにこの制度を周知していくのか、申請を呼びかけるのでしょうか。保管的保護をしますので、ぜひ申請してくださいというような呼びかけをされるのかというのが1点と、一般論として、保管的保護申請と難民認定申請というのは、別のレールに乗っていくのか、1つの窓口にして審査するのか、こうしたことも教えていただきたいと思います。一般論として、ご自身が自分がどちらに該当性があるのかというのは、なかなか分からないのではないかというふうに思っておりますが、実際の運用面にあたっての説明をお願いしたいと思います。

4:04:21

西山次長

4:04:24

本法案では、難民認定申請と保管的保護対象者の認定申請は別個の手続きとして規定されております。保管的保護対象者とは、難民以外のものであって、難民の要件のうち迫害を受ける恐れのある理由が、人種等難民条約上の5つの理由であること以外のすべての要件を満たすものと定義されておりまして、難民の定義と重なり合いがございます。そのため、難民認定申請をした者について、難民該当性の審査の中で保管的保護対象者の該当性が認められれば、保管的保護対象者として認定することが申請者の利益にかないます。そこで、本法案では、難民認定申請を行った者に対して難民不認定処分をする場合に、その者が保管的保護対象者に該当すると認められるときは、保管的保護対象者として認定することができることとしております。したがいまして、難民または保管的保護対象者の認定を求める者は、難民認定申請手続の中で双方の該当性の審査を受けることができるため、難民認定申請のみを行えば足りることとなりますが、保管的保護対象者の認定のみを求める場合には、保管的保護対象者の認定申請のみを行うこともできます。そのため、原則として、難民認定申請を受け付ける部署と同一の部署において保管的保護対象者認定申請を受け付けることを想定しております。このような運用につきましては、ウクライナ避難民の方々のように、既に我が国に避難してきている方々に対しても十分に周知されるよう、入管庁ホームページや地方出入国在留管理官署における情報提供を通じた積極的な周知を実施していくと考えております。

4:06:20

谷合正明君。

4:06:22

はい。それで、保管的保護申請者や、また認定者に対する定住支援につきましてですが、これは条約難民や第三国定住では生活費だとは日本語研修の機会があるわけですが、これらは同様に、私は必要と考えるんですけれども、今後の運用の中でしっかりと確保されるというふうに考えてよろしいのでしょうか。

4:06:48

西山次長。

4:06:51

今回の保管的保護対象者と条約難民とは、難民条約上の5つの理由があるか否かのみでございまして、要保護性は変わらないと考えております。そのため、保管的保護対象者に対しては難民と同様の保護を与えることが相当であると考えております。保管的保護対象者に対する支援につきましては、生活費や医療費の支給などを含め、難民認定申請者への保護措置や難民認定を受けた者への定住支援と同程度の内容とする方向で、関係省庁と調整中でございます。

4:07:34

谷合正明君。

4:07:36

その辺が、情報がしっかり明らかになっていかないと、現に日本に在留しているウクライナ難民の方も様子を見るということになると思いますので、速やかに決めていただきたいと思います。それでは、残された時間はわずかですけれども、在留特別許可について質問いたしたいと思います。在留特別許可の適正化の概要及び改正の趣旨について、大臣に伺いたいと思います。

4:08:00

斉藤法務大臣。

4:08:03

待機を強制自由があり、本来送還されるべきものでありましても、法務大臣の恩恵的措置として在留を認めることが可能なものについては、迅速かつ確実に判別して在留を認める必要があります。その上では、在留特別許可の判断に当たっての考慮事情を対象者に対して明確に示す、それと同時に当該事情について十分に主張し得る機会を保障すること、それから判断の適正を確保するとともに、その透明性を高めるため在留特別許可をしない場合には、対象者にその理由を書面で通知すること、こういったことが適切であると考えています。そこで、本法案では、このような手続保障の充実という観点から在留特別許可の申請手続き、これを創設をいたしまして、併せて、考慮事情を明確化し、不許可理由の通知に関する規定を整備することとしたものでありまして、これにより在留を認めるべきものは一層確実に保護されることになると考えています。

4:09:07

谷合正明君。

4:09:09

わかりました。それでは、今後、考慮事情の明確化等の質問をしたいと思うのですが、時間の関係もありますので、次回の質疑に譲りたいと思っております。ありがとうございます。

4:09:46

鈴木文夫君。

4:09:50

齊藤大臣、ご苦労さんです。あと、西山次長、あなた、びっしり、もう2時間も答弁に立っておりますが、どうぞ、トイレに行くなり、水飲むなり、私、質問順番を変えて、とりあえず、今、齊藤大臣で時間がつらいですから、どうぞ、一口きを入れて、あの、びっしり、あなたの答弁を聞いていると、あの、ちょっと、空気を入れればいいんじゃないかと思いますので、遠慮なく、時間を送っていただきたいと思います。大臣ですね、この、入管法、これ、そもそも論としてですよ、この入管法はGHQ化の、まあ、占領化ですね、昭和26年の出入国管理、いわゆる法律ではない政令で、まあ、スタートしているというふうに受け止めてよろしいですか。

4:10:41

西山法務大臣。

4:10:47

当初、そうだったと認識しております。そして、占領がなくなるときですね、ポツダム政令は、法律と同じ効力があるということでですね、現在の出入国管理、及び難民認定法となっていると私は理解していますが、それでよろしいでございますか。

4:11:08

齊藤法務大臣。

4:11:09

あの、その流れで理解しております。

4:11:12

鈴木宗男君。

4:11:13

大臣、あの、現在もですね、この出入国管理、及び難民認定法は、政令番号ですよね。そういう認識でよろしいですか。

4:11:30

齊藤法務大臣。

4:11:32

あの、そのように認識しております。はい、鈴木宗男君。あの、ちゃんと、示しますのでよろしくお願いします。わかりました。委員長、あの、当時戦後、外国人といえば、朝鮮の方だとか台湾の方が多くてですね、それぞれすぐ帰れるとか、動けるという状況があったと、こう思うんですね。あの、その流れの中で、私は当時の記録を見ると、毎年、あの、改正されてきてるんですね。そういうまた認識でよろしいですか。

4:12:11

齊藤法務大臣。

4:12:13

あの、基本的に徐々に、そう、改正されてきてるという認識しています。

4:12:17

鈴木宗男君。

4:12:18

はい、あの、今、とりあえずあの、基本をですね、大臣から、あの、答えてもらいました。そこで、大臣ですね、今の法律では、難民申請すれば、事件を犯した人、その事件も脅迫事件を犯した人でもですね、強制訴願できない仕組みになってますね。この法律、新しい改正によってですよ。改正によって、この点はどうなるんでしょうか。

4:12:54

齊藤法務大臣。

4:12:57

あの、ご案内のように、現行のもとにおきましては、あの、難民申請をすれば、あの、送還されないということになるわけであります。それで今回の、あの、法改正におきましては、その、3回目以降の難民等の認定申請者、それから無期、もしくは3年以上の懇近刑の実刑判決を受けた者、それから外国人テレビストンについては、あの、送還停止法の例外というふうに言い続けるわけであります。

4:13:32

鈴木宗男君。

4:13:33

今の大臣から答弁いただきましたけれどもですね、やはり私は、日本の、日本は法律もある、法律国家でありますから、それをしっかり守っていくという意味ではですね、きちっとしたルール作りをするのは当然だとこう思うんですね。民主主義ですから、いろんな意見があって結構です。反対する人は、反対する人でいいんですけれどもですね、私はここはしっかりと、ルールは決めていく。その、今まで曖昧に解釈してきた。どこの世界にですね、脅迫事件を起こしていても、ノーノートを入れる。申請すれば入れるというのは、私は、まっとうではないと、こう思ってんですね。その認識は大臣どうでしょう。

4:14:20

斉藤法務大臣。

4:14:22

このことも類似申し上げておりますように、ルールにですね、のっとって外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する方に対しては厳正に対応していくと。これは基本的な考え方で取り組んでいるところであります。

4:14:36

鈴木宗男君。

4:14:38

そこで大臣ですね、例えば、未決の人は推定無罪の論理が働きますね。公称等。面会は誰ができるか。手紙は誰に差し出しができるか。極めて厳しい決まりがありますね。ところがですね、難民の場合ですよ、申請した場合ですね、全く見ず知らずの人がすぐ会える。しかも次から次に会える。私はこれちょっと不思議に思うんですね。何故に収容されているかという原因があるわけでありますから。この点ですね、誰かでなく会えるというのは、これはちょっと私はルーズすぎると思うんですけども、大臣どうでしょう。

4:15:39

斉藤法務大臣。

4:15:41

おそらく難民申請をされている方には様々なケースがありまして、その一概にですね、言うことは難しいんじゃないかと思っております。例えばもう収容されながら申請している人もいれば、そうじゃない申請をされている方もいますので、一概にちょっと申し上げることができないかなというふうに思っています。

4:16:07

鈴木宗男君。

4:16:09

一概には言えない、いわゆるそうだと思うんですけどもですね、大臣が例えば収容されている立場になったとして、全く見ず知らずの人が来たときですね、それで簡単に受け入れられますかね。この点私は、しかも誰でも手続きすれば会えるような仕組みになっているんですよ。これは私はいかがなものかと拷問ですね。この点、次長ですね、役所としてはどういう受け止めなんでしょう。

4:16:51

出入国在留管理庁西山次長。

4:16:54

今お尋ねの点につきましては、非収容者処遇規則がございまして、その規定はどうなっているかと申しますと、所長等は非収容者に対し、前女に掲げる者、これ弁護士と指しておりますけれども、以外の者から面会の申出があった場合には、その氏名、非収容者との関係及び面会の理由等を聴取し、収容所等の保安所又は衛生所、支障がないと認めるときは面会を許可するものとするという風に定められておりまして、それに基づいて運用しているところでございます。

4:17:31

鈴木宗男君。

4:17:33

私はこの点、献金服用なんていう日本にはいい言葉ありますけれども、やはりある程度の立ち方があるんじゃないかなと。しかも意図的、主義的に会いに行く人も私は中にはいると思うんですね。また当然、またそういうことは考えられるとこう思っていますね。そういった意味でも、できてもここ次長、しっかりそこの線引きというのは考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

4:18:06

西山次長。

4:18:08

先ほど申し上げたとおり、所長等が判断するところで、保安所又は衛生所の理由でお断りすることはもちろんできるということでございますけれども、特に保安所の問題につきましては、きちんと判断すべきところはきちんと判断した上で適正にやっていかなければならないと考えております。

4:18:32

鈴木宗男君。

4:18:34

次長、私は保安所というよりは逆に、意図的、主義的な頭作りで、表向きは善意であってもんですよ。僕らには様々な思惑なり、思いを持っているという人も当然いて不思議でないわけですね。だからあえて私はそのことを問うているんですよ。その所長さんの判断、その所長さんが全てを把握しているとは到底私は考えられませんね。だからこそ今まで様々な事故が起きていると思うんですよ。これにどうぞ次長、しっかり中での私は基準というか、あるいはルール作りというか、考えていただきたいと思いますね。

4:19:38

西山次長。

4:19:41

この点、今回の改正法で処遇に関して法律で規定を設けることにしているところで、今お尋ねの点につきましても条文を設けてございます。これこれの場合には面会を停止することができるということで、事故が様々規定されております。例えばですけれども、制限に違反する行為であるとか、収容所等の規律及び秩序を害する行為、それから衛生上の支障がある行為、それからその被収容者あるいはその面会者の相手がこのような発言をする場合ということで、暗号の使用その他の理由によって収容所等の職員が理解できないもの、それから犯罪の実行、凶暴し煽り、または、入閣者、収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずる恐れがあるもの、などについて規定されているところでございまして、例えば実例として、一時期頻発しましたハンガーストライキーがございましたけれども、例えばですけれども、被収容者に対して直接的にハンガーストライクを推奨するような面会者がいた場合には、個別の状況に応じますけれど、面会を中止するなどの対応もとっていいということでございます。

4:21:16

鈴木宗男君。

4:21:18

今、次長が答えられたのは、私はこれも当たり前のことで、今までなかったのがおかしいのではないかという認識で、次長に答えているということをお分かりいただきたいなと思っています。次長、今までは、三本保証には誰でもなりましたよね。今度、この改正では、その点はどうなるんでしょうか。

4:21:43

西山次長。

4:21:54

次長、この点でお答えをお願いいたします。三本保証人も元より、いい加減なものをつけているつもりは私どももございませんけれども、実質的には法律上何ら規定がない実務上の方でございますので、その点は確かに三本保証人の立場がきちんとされていないというのは、現在のところでございます。なお、収容にかかる管理措置としては、管理人をつけることになってございますけれども、管理人につきましては、この管理人の責務を理解し、当該非管理者の管理人となることを承諾しているものであって、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められるものの中から、その管理措置決定をする主任審査官が選定するものとするということでありまして、その管理のきちんと管理をできる能力を持った者を選任するということになってございます。

4:23:09

鈴木宗男君。

4:23:11

あの、次長ですね、今までは私は甘かったからこそですよ、もう行方がわからないし、消息もつかめないだとか、という例が多いですよね。これね、やっぱりせっかく改正するわけではありますからね、しっかりとそれを生かすというか、ルールの重さというのを知らしめるべきだと思いますけれども、それに大丈夫ですか。

4:23:39

西山次長。

4:23:41

管理人の選定になってありましては、先ほど条文をご紹介しましたけれども、実際上、その運用上はですね、入管庁がしっかりと把握をし、また関係機関から入手する情報等も踏まえて、管理人としての任務遂行能力を厳格に審査して、的確なものを選任していくということになろうかと考えております。

4:24:05

鈴木宗男君。

4:24:07

あの、しっかりやっていただきたいなと思います。そうで、次長ですね、あの、入管庁の職員の数は今の数で十分耐えているのか、あるいは収容者の動きはどうなのか、な、な、その、増減ですね、こういったことをですね、あの、予算の時期でもありますから、外産要求の時期でも引っかかってきますんでね、この点、必要なものは私はつけた方がいい、というのが、あの、私の考えですのでですね、今、事務的にはどうなっているか、同時に足りないものはどこか、あるいは、こういうことを希望しているというのがあればですね、こういう、あの、述べてもらって、私はこれ、各党各派の、各派の協力をいただいてもいいと、こう思っております。

4:25:07

西山次長。

4:25:09

あの、委員御指摘いただきまして、え~たとおりでございまして、私どもとしても、え~、この収容施設も含めてですね、あの、入管に必要な人員の確保というのは非常に重要であると考えております。え~、で、あの、令和5年度にご紹介しますと、令和5年度におきましては、え~、人員につきましては、定員につきましては、269人の増員が認められたところでございます。え~、インバウンド需要の更なる回復に備えまして、また、外国人材受入れに伴う在留管理、それから支援体制、え~、この充実強化にも適切に対応できるよう、まあ、引き続き効率的な職員配置、まあ、これは、あ~、務めつつ、え~、措置された定員を最大限に活用して、え~、出入国在留管理行政の充実強化に努めてまいりたいと考えております。

4:26:04

鈴木宗男君。

4:26:05

斉藤大臣ですね、今、次長からお話がありましたけども、ここは積極的にですね、やはり、必要なものが要求をする。そしてやっぱり、あの、実行の身を上げるというのが大事かと思いますけども、大臣の決意のほどお願いします。

4:26:21

斉藤法務大臣。

4:26:23

あの~、先日の質疑でも、あの~、鈴木委員の方からですね、あの~、外国人の、え~、ふさわしい、あの~、施設に変えるべきじゃないかと、いう御指摘もいただいておりますので、それも含めて、今回の予算性、あの~、要求の中で、しっかり取り組んでいきたいと考えています。

4:26:40

鈴木宗男君。

4:26:42

あの~、ぜひともですね、斉藤大臣の党に、にこそですね、あ、こういったレールが引けたなという、結果を作っていただきたいし、また、我々もですね、あの~、サポートすべきところはサポートしていきたいと、こんなふうに思っております。それで大臣ですね、先週11日の委員会で、あの~、私が毎週、質問してきた、この三者協議についてですね、大臣から、三者協議の中身についてですね、この、大臣について言及をすることは適正ではないという考えではおりますけれども、この各種報道等や、党委員会での質疑を通じまして、4月10日の三者協議に、打ち合わせにおいて、検察が対応方針の決定に、参加付きを要するとの話をしたことが、あったのではないかというふうに思いますと、いうですね、あの~、大臣は答弁をいただきました。そこで大臣ですね、あの~、三者協議は日程協議でありますから、あの~、5月の8日、東京公催に、この袴田事件の弁護士さん方3人がですね、最新解釈に向けて早くしてほしいというお願いに行ったところ、対応した山口という検事はですね、担当検事の判断だと述べたそうです。5月10日、いや5月8日ですね。そこで今度は5月10日に、同じく袴田事件の小川さんという、静岡におられる弁護士さんですけれども、弁護士さんが静岡知見の担当である小方検事のところに、お会いにしてお願いしたところですね。この小方という検事は、組織ですから、上の判断ですと答えたそうです。大臣、これが検察の今の姿勢だと私は思っております。ぜひとも大臣ですね、これは確認してください。東京高検に行って山口という検事に、弁護士さんが話をしたらですね、現場の判断だという、検務フローの高く固定の言いぶりをしていた。今度現場に相談に行ったら、組織だから上が決めることだという言いぶり。私は、常識では考えられないというかですね、人間的でないと思いますよ。博多さん87歳です。人生ですね、半世紀以上ですね、拘束されてきた人ですよ。そして検察は特別広告もせずですね、もう多くの人が最新解消を待っているというのが、今の流れですよね。もっと私は人間的な、どちらも弁護士も検察も、法と証拠に基づいて議論しているわけでありますから。私はもう一つ大事なのがですね、現実を直視することでないかと、顧問です。この点ぜひとも大臣にですね、私は確認いただきたい。そしてまたこの委員会でですね、報告をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

4:30:38

斉藤法務大臣。

4:30:41

まず今、鈴木委員がおっしゃった話は、私全く今初耳でございます。そしてその上で、この件はもう既に最新開始が決定をしておりまして、現在その最新公判に向けた、その裁判上の手続きが進んでいる話でありますので、それぞれの検察官がどのような話をしたか、対応したかということにつきまして、私がですね、公の場でお話をするということはやっぱり避けるべきではないかなというふうに思っているところでございます。おそらくお叱りを受けるんだろうと思いますけど。

4:31:24

鈴木文夫君。

4:31:26

ちょっと大臣、私の質問を正直に受けてみてください。私は東京高研がある、静岡知見がある。そこで担当検察官はこう言ったというと言ってんですよ。ただそれは確かかということを、公判の中身のことを聞いているんじゃないんですから。三者協議というのは前回から言っているとおり大臣、日程協議だけなんですこれは。今回の三者協議。同時に裁判所からは、決める前にもう一回打ち合わせもしましょうという提案があって、それで動いているから、弁護士さん方もですね、それぞれ要所要所に言っているんですよ。ただそれの確認をしてくださるという話でありますから、大臣がここで何かこの、死刑権発動みたいな話をするという話じゃないんです。事実として、私は正しくないと思っているから、この両権人のこういう言いぶりをしたとするならば、だからそれを確認してくださいと言っているんですよ。間違ってますか大臣、私の言いぶりが。もししっかり受けると、これね、もし国会テレビを見ている人なんかまた鈴木はろくでもないことを言ったみたいなのは、僕は読みますから、私は気の弱い方ですから、どちらかというと。どうかですね、正直に答えてくれればいいんです。

4:33:00

斉藤法務大臣。

4:33:02

私も法務大臣でなければですね、どういうふうにですね、なぜそういうことを言ったのかということは本当に聞きたいなと思うんですけど、今その最新決定がされて、今最新公判に向けてですね、もうある意味裁判の計算中の話になっています。その時に、お前こんなこと言ったのかということをですね、検察に法務大臣が問い合わせるということ自体、その聞く人によってはですね、そのいろんな影響を与えようとしているのではないかとか、そういう憶測を生みかねない。それを私は心配をしているので、ご理解いただきたいなというふうに思うんですけど。

4:33:47

鈴木文夫君。

4:33:49

大臣、言ったか言わないかの確認は取れないんですか。それによって何かすれと言っているんじゃないんですから。こういうやりとりがあったと弁護士さんから、私は聞いたんです。ただ、弁護士さんの受け止めも間違っているかもしれないわけですから。公平を期すために私は、平川理人君の委員会の場でですね、それを確認してくださいと言っているんですよ。それは何で法務大臣だからうんるんだという話に、ちょっと大臣飛躍しすぎていませんか。大臣もですね、公務員の上級、上級試験は受かっていても、就労試験は受かっていないんです。それは私よりは法律的な見識はあるかもしれんけどですね、そうそう差はないと私は思っております。同時に検察を向き合ってきたのは、私もがずっと向き合ってきてますから。検察の何だかも私は何に知っているんですよ。だから私は、要はこれは事実かどうかだけをですね、確認してもらうべきで、それからのまた展開で、大臣はちょっと先読みすぎている。ここが斉藤県、頭のいい大臣のですね、いいとこでもあるし悪いとこでもあると思うんですけどね。どうか大臣正直に受け止めて、要はこれ確認してください。おい、こういう話が委員会で言われた。うん、ついてはどうだったのかと。そういうときって結構なんですよ。何も難しい話じゃないんですから。この点、大臣ね、国民からやり奪われた国会議員の、しかも国権の最高機関の国会議員のやりとりですからね。ちょっと人をバカにしたようなですね、あれば見下した話は私はこれ承知できないんですよ。ここはしっかりと正直ベースでですね、私はやっていただきたい。事実だけを確認してくれればいいんですから。いかがでしょう。

4:35:51

斉藤法務大臣。

4:35:53

私が心配をしますのは、これは事実かどうかということの確認をどんどん積み上げていきますと。ある意味、ある種の造画が出来上がっていくということなんです。ですから、これは事実だろうということは、一つ一つはそんなに大したことないって思われるかもしれませんが、その事実は確認できるんだろう、この事実は確認できるんだろう、ずっとこうやっていきますと、ある種のですね、中身が浮かび上がってくるということにもなりかねないし、そういうことはさておき、私はやはり法務大臣として、検察官が軽想中の話について、仮に先生がおっしゃるような話であったとしても、私が確認をどんどんしていくということは、やはり避けるべきではないかなと思っております。

4:36:41

鈴木宗男君。

4:36:43

じゃあ大臣、この東京高校の山口検事がですね、担当は現場だと言っているんですよ、現場の判断だと言っているんですよ。いいですか。じゃあ現場に行きました。現場の検事は、お方という検事は、我々は組織人だ、組織である以上、上の命令だと言っているんですよ、上の判断だと言っているんですよ。だから、じゃあ大臣、この山口という高研の検事と尾形という高研の検事、別々に聞けば、それぞれ間違っていないと思うんです。一緒に聞いた場合大臣はどう思いますか。これを答えてください。

4:37:33

斉藤法務大臣。

4:37:35

あの、一緒に聞いた場合というのは、2人合わせてっていうことですか。いいぶり、この2人もいいぶりですよ。あの、鈴木委員の今お話を受けたまると、それぞれいいぶりが違っているんだろうなというふうに思いますけど、私あの事実確認、今初めて聞いた話だし、事実確認すること自体が先ほど申し上げているような、やはりいろんな憶測を見かえないということで、ちょっと難しいなと思っているということであります。大臣、憶測って何の憶測です。裁判の中身とも何も関係ないですよ。私は、弁護士さんは弁護士さんの資格で言っているんですから。その人に対して、現場担当の判断だと、東京工芸の山内県には言いながら、じゃあ、そうで静岡知県に行ったら、我々は組織人です。組織の一員である以上、上の判断ですとこう言っている。

4:38:40

じゃあ、どっちを聞けばいいんです、大臣。

4:38:44

おいおいと、そういうことを言ったかどうかと私は聞いているんですから。何で大臣、それ正直ベースで言えないんです。聞くのも簡単じゃないんですか。その後の展開は今度こっちの判断なんですから。要は事実関係の確認だけなんですよ。それは何でできないんです。予断を与える話は何でもないんじゃないんですか。

4:39:12

斉藤法務大臣。

4:39:14

やはり、係争中ということ。そして、その。

4:39:23

中村大臣、中村大臣、中村大臣

4:39:24

そうなんですけど、その関わっている検察官の発言について、法務大臣が言ったのかとか言わないのかとか、そういうことを聞くこと自体、やはり避けるべきだろうと、私は思っているということでございます。

4:39:37

鈴木宗男君。

4:39:39

これ、ここにいる委員の先生方もですね、何でこんな当たり前の話が答えられないか。大臣、先ほどの参加協議の話だって、11日答えるの、何も2週間前に答えればいい話なんですよ。また時間経ったら、これ同じことになりますよ。

4:40:02

大臣。

4:40:04

私は少なくとも大臣の立場を考えて、ものを言っているつもりですよ。何も泥沼に入っていくような議論事件じゃないんですよ。正直にこれは、言えばすまない話なんですから。どうか大臣ですね、ここは私は正直でですね、やっていただきたいし、その正直にやれという指導をするのが、大臣の役割だと思います。併せて大臣、また次回の委員会でやりますけれども、あの村木事件で検察の理念を出したけれども、今の大臣の答弁になれば、全く守られていないじゃないですか。これ皆さん方も1回、検察の理念の何だろうかというのをですね、しっかり読んでほしいしですね、上から目線で開き直っているですね、私は姿勢はこれで絶対、合ってはならない。こう思っていますので、どうか大臣、そのことを頭に入れておいてほしいと思います。

4:41:33

梅村みずほ君

4:41:35

よろしくお願いいたします 日本維新の会の梅村みずほでございます「確保48号入管法改正案」並びに2案一括審議ということで30分の質疑に立たせていただきます先週の本会議以降私のもとにも様々な国民の皆様からのご意見というものが届いておりますこの入管法の改正案は大変重要な法案ですので多くの方に問題を一緒に考えていただきたい そのように思っております私のもとに寄せられた国民の皆様の声を聞いておりまして 私3つの懸念を抱いておりますまず難民と不法滞在者についての区別がついていらっしゃらない方も多くいらっしゃるのではないかということです2つ目は実際は不法滞在者であったウィシュマさんを難民認定されない難民であり帰国したらすぐに殺されてしまう人だったと思い違いをされている方が多いのではないかという点です第3の点でございますけれども今回の法案がウィシュマさん同様の悲劇を防止するために医療体制の充実を図っている法案でもあるということや状況に応じて事情のある不法滞在者を入管施設外の管理が可能なようにする法案でもあるということが今1つ伝わっていないのではないかというこの3つの懸念でございますこれはぜひともメディアの皆様にも気をつけていただきたいなと思う点でございまして非常に困難複雑な法案でございますので国民が問題を的確に把握できるように情報の伝え方にも公平公正事実が伝わるように伝えるこれ非常に重要なことだと考えておりますこの放送行政に関してはですねま所管は我が国当然総務省なわけでございますこの入管法やウィシュマさんに関わる報道の中には誤解を招きかねないものも多数見受けられるのではないかなと私考えているんですけれども総務省としてのご見解を本日はすいませんお忙しい中政務にお越しいただきまして申し訳ございませんがご意見お聞かせいただけますでしょうか

4:43:35

杉総務副大臣

4:43:38

はい梅尾先生の質問にお答え申し上げます放送においては報道は事実を曲げないですることということを含む番組準則が第4条に定められており放送事業者が自主的自律的に損失いただくものという制度になっておりますそして放送番組が番組準則に適合しているかどうかについてはまずは放送事業者において説明していただくものと考えております個別の放送番組が放送法第4条に定める番組準則に適合しているかどうかについて私からのコメントは申し上げることは差し控えたいと思います

4:44:20

梅村みずほ君

4:44:21

委員長杉副大臣ありがとうございました個別の放送に触れますと副大臣のもとにも多数の国民からのご意見が寄せられると思いますので最大限の言葉をいただいたと思っておりますメディアの皆様には国民の皆さんが真の問題は何なのかと考えていただけるように報道をお願いしたいと思う次第でございます副大臣ご退出いただいて結構でございますありがとうございます辻英総務副大臣はご退席いただいて結構です

4:44:46

梅村みずほ君

4:44:47

委員長それでは法務省に入管にお伺いいたします難民と不法滞在者との違いを教えてください

4:44:55

出入国在留管理庁西山次長

4:44:58

入管法上難民とは難民条約の適用を受ける難民を言い我が国で適法に在留することが認められるものでございます不法滞在者とは入管法上定義がなされたものではないものの一般的に不法入国者あるいは不法残留者と入管法に違反して本法に不法に在留する外国人の総称として使われているものでございます

4:45:25

梅村みずほ君

4:45:26

ありがとうございます残念ながらウィシュムさんは不法に滞在されていた不法滞在者であったという事実を抑えて以降の質疑も進めてまいります私本日の10時半頃朝10時半頃に質問状を受け取りました差出人は弁護士井月聖一様弁護士小舞千枝様弁護士高橋渡様からでございます私の本会議の質問においてですねいぞくらが傍聴する中病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ医師から差病の可能性を指摘される状況につながった恐れも否定できませんなどなどの私の発言が発言の根拠等に不明な点があって質問させていただきたいということでいただいておりますこちら真摯にお答えしたくこの議場でお答えしていければと思っているんですが委員長にちょっと確認をさせてくださいませ私昨日ご遺族が本会議場昨日じゃないですね先週ご遺族が議場にいらっしゃるということを存じ上げておりませんでした報道で知りまして報道ですかねSNSで知りましてそうだったのだなと思いながらその事実を知ったわけなんですけれども私ども誰が傍聴しているのか知ることがいまいちできないケースが多いと思うんですねちょっと確認をしたいんですけれどもこの法務委員会でも誰が傍聴されているのかっていうのは基本知っているものなんでしょうか傍聴許可委員会の法務委員会におけます傍聴者についてお答えいたします傍聴許可願いにより代表者の氏名等と人数は把握をしておりますが代表者以外の氏名等については把握をしておりません

4:47:00

梅村みずほくさん

4:47:03

ちなみに委員長は本会議にて上嶋さんのご遺族が傍聴されていたということをご存じでいらっしゃいましたでしょうか私は承知をしておりません梅村みずほくありがとうございます委員長と同じく私も存じ上げておりませんでしたそれでは質問上の質問の1番目伺います私の本会議での質問の中で良かれと思った支援者の一言という言葉があったんですけれども具体的にどういうような支援者の発言をさせているのか発言日発言内容情報源を特定してご回答くださいということでございますが令和2年12月16日のS1市というふうに調査報告書では出てきます支援者の方の発言日本で生活したいなら支援するので仮方面申請等を行ってはどうかこの一言につきます次の質問にお答えいたします例えば支援者が上嶋さんに病気になれば仮方面してもらえる等との発言をしたと起伝は想定しているのでしょうかお答えします思っておりません続いての質問にお答えいたしますいずれにせよ良かれと思った支援者の一言に言及した根拠をご回答くださいということでお答えいたします良かれと思って支援者の方はその当該の言葉を発したんだと私は思っておりますそして上嶋さんは仮方面という制度があるのだなとその仮方面という制度を利用すれば日本で生活できるのねと淡い期待をした可能性は否定できないと考えておりますちなみに上嶋さんはこの日以降ですね支援者との会話の中で仮方面病気病院アピール体調不良という言葉に繰り返し触れていらっしゃいます日に日に上嶋さんの頭の中で病気になれば仮釈放してもらえるとの思いを強めていった可能性は否定できないと考えておりますし公表されております入管からの資料別紙資料4には令和3年1月20日にこのような記載がございますS1紙からの発言です病院にいて体調不良を訴えないと仮方面されない仮方面されたいのであれば病院が嫌いでも病院に行った方がいいで上嶋さんは仮方面されたいので絶対病院に行くと答えています続いての質問にお答えしてまいりますよかれと思った支援者の一言が原因で上嶋さんに病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせたとの事実があるのか御教示くださいお答えいたします事実はありませんしかし可能性は否定できません次の質問です上嶋さんが本当に病気になれば仮釈放してもらえると淡い期待を抱いていたのは事実であるか御教示くださいお答えいたします事実はありませんしかし可能性は否定できません次の質問にお答えいたします上嶋さんに病気になれば仮釈放してもらえると淡い期待を抱いていたことが原因で医師から作業の可能性を指摘される状況につながったとの事実があるか御教示くださいお答えいたします事実はありませんしかし入管公表資料別紙18にはこうあります皆様のお手元の配付資料にもお配りしております別紙18という資料は後ろから2ページ目ぐらいにありますこちらは診療情報提供書というもので公表されている資料ですが医師からの精神科初心児サマリーと書かれたところの項目です支援者から病気になれば仮釈放してもらえると言われた頃から心身の不調を生じており作業の可能性もある確定はできないが病気になることで仮釈放してもらいたいという動機から作業・身体活性がいわゆるヒステリーを生じたということも考え得るというような言葉が資料の中にも見受けられるところでございます質問の最後にお答えいたしますいずれの発言も調査報告書の記載からは乖離していますが入管職員からの事前の説明においても良かれと思った支援者の一言でウィシュマさんが病気になれば仮放免されるとの淡い期待を抱き医師から作業の可能性を指摘される状況につながったとの説明がなされたか御回答くださいということで御回答申し上げますいいえ全て私が公表されている資料を拝見してあるいはウィシュマさんの膨大なビデオを視聴しましたときに彼女のビデオ内での姿発言刑務官や看護師らとのやりとりを見て私の中で考えに至ったものであり入管職員からこういうふうに告げられたというものではございません以上御回答を申し上げました私は本会議でも申し上げましたけれどもウィシュマさんのビデオを見て落淚をしたんです2度泣いたんです1度目はどこか3月に入ったところです令和3年3月明らかに体調が変わったなと思ったんですよフェーズが変わったと思いました生命の分岐点ここだなってだからこのときに何で医療に適切にアクセスさせてあげなかったのかなとそれが悔しくてこのときだったら救えたなと私は医療の素人ですけれども素人ながらに重い悔しくて涙が流れたんですだからこそ本会議でも申し上げましたように今回の法改正による上勤の医師の体制に加えまして臨盤性の職卓位との提携が必要じゃないかとオンライン診療も考えてほしいというふうに大臣に訴えた次第ですそしてもう一度私が涙を流しましたのはウィシュマさんの映像を見ていくときにシーンが切り替わりますね切り替わるときに資料を読んでいたんですよそのときに先ほどの当該発言S1紙からですね日本で生活したいなら支援するので仮方面申請等をしたらどうかという言葉を発見したんですね支援者が優しければ優しいほどこの言葉は悲劇の一言だと私は思いましたこの仮方面申請という制度は日本で生活したい不法滞在者のためにある制度ではないと私思っているからですレビシマさんが難民でなく不法滞在者であったという事実を考えみればですね支援の声かけが何とか国内にいさせてあげるためではなくてスリランカ国内で彼女が幸せに安全に安心に暮らせるために何ができるかということを考えてそうした声かけが必要ではないかと思っているんですじゃあそういう声かけって何なのかですよね私も一生懸命考えましたどれがベストな回答かなってベストじゃないと思いますけど私が思うのはこうですレビシマさんと私たちの国に一本好きになってくれてありがとうとけれど法を犯してしまった以上あなたは一旦本国に帰らなくてはいけないでもあなたはまだ若いから正式なステップでまた日本に入国できる日が来ると私たちは信じているだから何が怖いスリランカの人なんか嫌いだなんて言わないでスリランカの人にもきっとたくさんいい人いるよ日本人にもたくさんのスリランカ人いるから今度面会に来る時はそういったスリランカコミュニティから素敵な人をご紹介して連れてこようねってそうすれば本国に帰った時にウィシュマさん待ってたよっていう仲間がひょっとしたらできてるかもしれないよねってお寺に行きたいのどうしてってウィシュマさんにあったお寺ってどんなお寺かな一緒に探してみようねってウィシュマさんがこんな人だよっていうのをお寺にも伝えないとねって暴力を受けるかもしれないの心配だよねじゃあDV支援施設がスリランカにあるかどうか一緒に確認しようねって空港からお寺に行くまでのアクセスで被害に遭ったら大変だからどういうふうに身柄をそこに移したらいいのかっていうのも一緒に考えようねってそういったスリランカ国内で彼女が安心に安全にリスタートができるように支援をしてあげるそういった声かけがあればですね私は彼女の未来は変わっていたんではないかというふうに思うんです入管庁にお伺いしますスリランカ本国の中で彼女が身を寄せるにふさわしい人員を探すことやその人員への事情説明人員と被収容者とのコミュニケーション補助スリランカ本国で頼るべきDV支援施設の窓口のリサーチ空港から人員までの手配コロナの隔離施設に入るための費用の看破など日本国内でですねスリランカ国内に三島さんが身を運んだときにも安心安全に過ごせるようなそういった支援というのが私は望ましいと考えています入管が公表している調査報告書に支援者 身元引受人候補として登場するS1市 S2市 S3市からそのような内容の支援の申し出は

4:55:20

西山次長

4:55:23

西山次長

4:55:31

(西山)(西山)(西山)

4:55:54

西山次長

4:55:58

支援者のうちのS3氏でございますが、この方に関しましては、平成27年1月以降、令和3年3月末までの間、S3氏を保証人とする仮放免許可47件のうち10件、割合として21.3%について、逃亡判明等により仮放免許可が取り消されていることが確認されているところでございます。

4:56:27

梅村みずほ君

4:56:29

ということは、このS1氏、S3氏が関与した身元保証の事案に関しては、5人に1人が逃亡するというような事実があるわけですけれども、そういったことは名古屋入管の職員は知っていたんでしょうか。

4:56:48

西山次長

4:56:51

名古屋局幹部等におきましても、S1市及びS3市を保証人とする非仮放免者が逃亡する事案が少なからず発生している旨、認識していたものと承知しております。少なからずということは多いという日本語と私は解釈をしております。こういった事実を入管が把握をしていた。そして、ウィシュマさんは最初、スリランカに1日も早く帰りたいと言っていたにもかかわらず、支援者に面会した翌日に国内に残りたいと言ってきた。それは職員の皆さんがいろんなリスクも頭をよぎるだろうなと私は考えます。先ほど次長からご説明ありましたように、ある弁護士は280人の収容外国人の身元保証人となって、うち80名が統合している例があると。また、ある支援者は170名の身元保証人となり、40名以上、40名ですね、統合している例があるというふうに、次長が先ほどご答弁されました。私が調べたところですね、こうした保証人は1つの自治体じゃなくて、愛知、静岡、東京、広島というふうにですね、たくさんの所在地、もうバラバラの状態の方々の身元保証になっているケースもあるというふうに、私が調べたところ、把握をしております。実質仮方面されて適切にチェックできるのか、甚だ疑問でございますし、今回の法改正によっては身元保証人でなく、逃亡させた場合の罰則も伴う管理人制度を設けようとしているところでございますけれども、この管理人というのは、今の支援者もその候補に入るというふうにも伺っておりますので、これは支援のあり方もしっかり向き合わなくてはいけない問題だというふうに、私は認識をしております。委員長、資料の25ページによりますと、この分厚い資料ですけれども、25ページによりますと、ウィシュマさんの支援者S1氏は、一度この問題の調査チームに提出したウィシュマさんとの面会状況に関する資料について、一転してあるときからその資料を報告書に添付しないでほしいと、引用も断ると、調査チームへの協力も断るというご判断をなさっています。きっと支援者の方は善意の方なので、いろんなことがウィシュマさんが亡くなられたことによって、心ない言葉もかけられたと思うんです。様々な事情があって大変傷つかれたではないかと思いますし、そういった資料を撤回するというのも、傷つかれたからこそかもしれないですし、あるいは他の理由があるかもしれないと思っております。けれども、いかなる理由による断りだったかは分かりませんけれども、これからの日本の治安維持ですとか、外国人の方の支援のあり方、ひいては支援者の方が気持ちよく支援するためのヒントも含まれている可能性があると私は考えます。S1氏が報告書への添付、引用を断った資料を提出していただくように求めます。(小島)それは、理事会で測っていただけるようにお願いいたします。(小島)ただいまの件につきましては、後刻、理事会において協議いたします。

4:59:54

梅村みずほ君

4:59:55

また委員長に2点お願いしたいことがあるのですけれども、S-1市はですね、他の被収容者にどのように接していらっしゃったか、ここをもう私は関心を寄せておりまして、ひょっとしたら他の方には、本国へ帰国するときのための現地にフォーカスした支援を行っていらっしゃる可能性もあります。誰に対しても、もし仮方面を進めているということだったら、それはそれで適比を考える必要もあると思っているんですね。S-1市のウィシュマさん以外の被収容者に対する名古屋入管での面会記録の開示が必要だと思いますので、理事会協議に諮っていただけませんでしょうか。

5:00:28

ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。梅村みずほ君

5:00:32

そして、委員長申し訳ございません。3点目のお願いでございます。私は許されるなら参考人質疑の参考人として、S-1市をお招きしていろいろと伺いたいと思っております。きっとウィシュマさんの一見で、先ほども申し上げましたように、様々苦しみも抱えていらっしゃるのではないかなと思いますので、精神的なご負担を鑑みれば、国策を考えるためとはいえ、招致の適比については賛否が分かれるところだと思います。参考人の要求は、参議院の正式なステップを当然踏みますけれども、理事会でもこの方を呼ぶのが相応しいのかどうなのかについて、委員長のご意見も理事会に出賜りたいのですが、いかがでしょうか。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。

5:01:16

梅村みずほ君。

5:01:17

はい、ありがとうございます。すでに非収容者と免式のある支援者もいらっしゃると思うんですね。ずっと日本でコミュニケーションを図ってきた、付き合いがあった方が収容されたときにどうしたの?って面会に行く。これは当然あり得るケースだと思います。一方でこれまで免式のない非収容者を支援する場合には、どのようなことを伝えると不適切なのか、最低限抑えておくべき知識やポイントを理解できるということになれば、これは支援者にとってもあった方が支援しやすいというふうに思うんですね。ガイドラインというのが今のところないです。このガイドラインを作った方がいいと考えるんですけど、ごめんなさい。法務大臣に質問お願いしてないんですけど、ちょっとご見解をお聞かせいただけませんか。

5:02:10

斉藤法務大臣。

5:02:13

非収容者との面会につきましては、現在、面会事項の厳守ですとか、無断での物品の受付の禁止ですとか、暗号の使用等通貌を図るための行動の禁止などなど、あと省略しますが、ルールを定めた面会者心及び面会案内が定められているんですけど、その上で非収容者に対して直接的にハンガーストライキーを推奨する面会者がいたような場合には、個別の状況に応じて面会を中止させる。そういう対応をしていますが、今ご指摘のように、例えば初対面の非収容者に伝えると不適切である事項を定めたガイドライン等は存在をしていないわけでありますが、支援者等に対する適切な対応のあり方については、ご指摘も踏まえ、検討していきたいと考えます。

5:02:57

上村みずほ君。

5:02:59

ご検討いただけるということでありがとうございます。支援者の方はいい方々ばかりです。ご自身日々忙しいんですよ、お仕事もある方いらっしゃるかもしれない。やらなきゃいけないこといっぱいある中で時間を作って何とか助けてあげないとって、この人本当はこんなところに収容されているべきじゃない人かもしれないと思って、善意で接するわけです。でも自分が思っている善意と、国が求めている方向性と違うことってありえると思うんです。教えてもらったら、あ、そうなのって。例えばハンガーストライキーの危険性は、入管は非常によくご存知だと思います。だからこそハンガーストライキーがいかに危険かということを思えばですね、仮方面という言葉と病気という言葉を同じ文脈の中に入れることの危険性ということも、はっと気づくことがあると思います。そういったところ、安易にセットで使うと連想させるよっていうことも、命に関わることですから、教えて差し上げた方が支援者の方にとっても、あ、そうなんだっていう事実になるかと思うんです。ここで今一度本当に大事なことなので、ウィシュマさんの死、先ほど田野委員から、ガシだったのではないかっていうような言葉もありましたでしょうかね。そういったことも考え得ると思うんです。それって、死因分からないわけですから、病気らしいみたいなところまで出てますよ。でも詳細は不明なわけですから。でもハンガーストライキーによる体調不良によって亡くなったのかもしれないし、結局死因は分からなくなってきている。今私の質疑時間です。これは私が思っているところですね。どんなことか分からないけれども、ハンガーストライキーとウィシュマさんの状況は違う。でも近しいかもしれない。そういったところも、それは分からないですね。ウィシュマさんがもう亡くなってしまっていますので、ご本人に聞かなければ分からないことなんです。なので、命に関わることにも関係する情報を支援者にお伝えするというのは非常に重要なので、ぜひともガイドラインを前向きに検討していただきたいと思うんです。ハンガーストライキーというような言葉も出ましたけれども、支援者の中にはハンストの危険性を重々理解して絶対使わないよと、なんだったらハンガーストライキーしちゃだめだよって念押ししてくださる支援者の方がたくさんいらっしゃるんですね。非常に重要なことだと思います。そういったこともガイドラインに盛り込めるんですね。一方で、ハンストは、支持まではいかなくても、ハンストをそこまで否定しないような発言をする支援者もいるんです。だから非常に危険なんです。ガイドラインを作った方がいいと思います。ちなみに確認をさせていただきたいんですけれども、支援者だと名乗れば誰でも会えるというようなことをですね、先ほどうちの鈴木宗夫委員と次長とでやりとりをしていただいたかと思いますけれども、確認です。今支援者だと名乗り出れば、性別、国籍、年齢なども問わず会えるということで間違いないでしょうか。

5:06:16

西山次長

5:06:19

被収容者処遇規則第34条におきましては、所長等は、被収容者に対し、面会の申出があった場合には、その氏名、被収容者との関係及び面会の理由等を聴取し、収容所等の法案上又は衛生上、失証がないと認める時は、面会を許可するものとする、というふうにされております。いわゆる、支援者の方々に対して面会を許可するか否かについては、個別の申出ごとにこのような、支障等の有無を判断しているところでございまして、ご指摘のような性別、国籍、年齢等により、何らかの基準を設けているものではございません。

5:06:59

梅村みずほ君

5:07:01

(梅村)

5:07:10

西山次長

5:07:12

(西山)

5:07:27

梅村みずほ君

5:07:28

梅村みずほ君

5:07:29

ありがとうございます。支援者がとても気の弱い方だった場合ですね、例えば不法滞在者の誰かから、これ持ってきてほしい、あれ持ってきてほしいって、もしもですよ、不法滞在者にはいろんな方がいらっしゃるわけですから、何か持参してはいけないようなものを持ってくるよう要求された時に持ってきてしまう可能性とかもあると思いますし、その逆もしっかりだと思うんですね。電話口において不適切なことを言われてもチェックがないわけですから、その被収容者の耳には届くけれども、周りは誰も聞いてないっていうことがあるわけなんですよ。それが適切かどうなのかっていうのはまた議論の余地があるところだと思います。ウィシュマさんがお寺に行きたいと言っていたんですよね。でも、スリランカ人なんか嫌いだというぐらいに人間関係に不安を抱いていたっていうところも重要なんです。彼女は帰りたいのに帰れなかったんじゃないかなと。そういった彼女のことを総合的に考えるとですね、コロナ禍でフライトも正常じゃなくて隔離措置でスリランカで施設に入れるかどうかも分からないという中だったと思います。けれども早くスリランカに帰れた方が良かったんじゃないのというような国民の声も私のもとには届いております。お伺いしたいんですが、ウィシュマさんにそのまま帰国の意思があった場合、コロナ禍でしたけれどもいつ頃送還できたと考えられますでしょうか。

5:08:51

西山次長

5:08:55

なかなか、お家庭の質問にお答えすることは困難ですが、名古屋局では、上嶋さんにつきまして、当初は帰国に向けた調整等を実施しており、在留規模に転じた時点では、コロナ禍におけるスリランカ行き臨時便の搭乗条件であった、帰国後の隔離施設の利用代金の区面に難受して、国費からこれを支出するには、会計手続上の調整が必要な状況であったものでございます。この隔離施設の利用代金の点以外には、上嶋さんの帰国に関する支障等はなく、当該会計手続の調整を進めていたものと考えられます。

5:09:33

梅村みずほ君

5:09:34

(梅村)(西山)(西山)

5:10:04

河合隆典君

5:10:09

国民民主党新緑風会の川井貴之でございます。入管法の質疑、入らせていただきたいと思いますが、今朝、質問とは関係ない話なんですが、今朝、西山次長が座っていらっしゃるのを、初めてマスク外した顔を拝見しました。どなたが座っているのか、実は最初分かりませんでした。2年も付き合っているのになと、コロナは長かったんだなと、改めて感じたところであります。すいません、余計なこと申しました。質問に入る前に、私自身の入管法改正、難民認定にあたっての考え方について、一言申し述べた上で質問に入りたいと思います。入管行政、そして難民認定の在り方については、様々な指摘がなされていることについては、私も承知いたしております。特に難民認定率が海外と比べて極めて低いといった指摘を受けて、救いを求めておられる方を1人でも多く、日本で保護できるような枠組みを作るべきだというご指摘をされている方もいらっしゃいますが、私自身は難民認定審査、難民認定の手続き自体が、透明化、さらには適正化されることの結果として、本来真に保護されるべき方が保護される枠組みができれば、結果的に難民認定者が増えるという枠組みが、本来あるべき姿だと思っております。したがって、数を増やせということに主眼を置いた議論をするつもりはないということであります。したがいまして、そうした考え方に基づいて、これまでの入管の手続き審査の在り方の問題が何なのか、そして今後どこを見直すことで、真に大臣が所信で語られたように、外国人の共生社会の実現につながるのか、そのために何をするべきなのかということを議論したいと思います。ともすれば、質疑の中でできない理由、今どうしているのかという客観的な事実とできない理由を、よく答弁としておっしゃいますけれども、この状況の中でどうすれば問題を解決できるのかという視点が必要かと思っておりますので、そのことだけ冒頭申し上げた上で質問に入らせていただきたいと思います。まず、難民認定の質の向上の問題についてお伺いしたいと思います。衆議院で採択されました修正案、出身国情報の収集、難民調査官の人材育成、この項目について、これは第61条の2の18、こちら法務大臣は難民の認定及び保管的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の人材の育成に努めるものとする。これが1です。そして2項に、難民調査官には外国人の人権に関する理解を深めさせ、難民条約の趣旨及び内容、国際情勢、その他難民又は保管的保護対象者の認定を適正に行うために必要な知識等を習得させ及び向上させるために必要な研修を行うものとする。この修正が実は入りました。そこで質問なんですが、このいわゆる難民認定の質を高めるためにということで、入管庁さんの方ですでに、この難民調査官の調査の在り方についてのケーススタディを実施していらっしゃるということを伺っております。この面接時の申請者への配慮事項について整理をして、地方幹事長にも周知をしたという答弁が衆議院側でも載せられておりますけれども、このようなケーススタディの取組を今後進めていくスケジュール感ということ、このことについて、これは入管庁西山次長にご質問したいと思います。ご質問したいと思います。

5:14:01

出入国在留管理庁西山次長

5:14:05

入管庁では、様々な事情を抱えた申請者に応じた適切な聴取ができるように努めており、その一環として、令和3年7月に国連難民合同弁務官事務所UNHCRと結んだ協力覚書の下、難民調査官の調査の在り方について、UNHCRとケーススタディを実施しているところでございます。この覚書に基づき、令和3年8月末までに、ケーススタディの実施に係る詳細について協議を行い、同年9月以降、対象となる事案を順次共有してきたところです。この取組を踏まえ、入管庁では、申請者に対する面接の際に配慮すべき事項について改めて整理し、地方官署に対して文書で周知を行っているところです。

5:14:52

(西山)

5:15:10

河合隆典君

5:15:11

河合隆典君

5:15:13

今、問題意識が高まっている時期でもありますので、そうした取組が、まずは始まっているということは前向きに受け止めておりますけれども、継続的にこのケーススタディの取組というものがなされるかどうかということが問われているということですから、この議論が高まっている機会をうまく活用していただいて、今後のケーススタディの取組にしっかり進めていただきたいと思います。その上で、そのことに関してもう一つ質問させていただきます。こちらは大臣に質問させていただきたいんですが、諸外国の取組ということで、難民認定の質を確保するための手段として、クオリティーアシュランス、もしくはクオリティーイニシアティブと呼ばれる第三者の方によるモニタリングの仕組みというものが、実は諸外国では、実はもう既に取組が導入されております。この取組では、例えばUNHCR、国連高等難民弁務官事務所などとも共同を行って、ケースレビューを行うことで難民認定の意思決定過程の構成や効率性を向上させる取組が推進されているという、こういうことなわけでありますが、こういった取組ですよね。いわゆるケーススタディだけではなく、ケースのレビューを行うような仕組みというものについても、日本でも導入することを没々検討する必要がこの期間にあるんじゃないかと思いますが、齋藤大臣はどうお考えになりますでしょうか。

5:16:45

西山)まず冒頭委員がおっしゃっておられましたけれども、私も難民認定制度の質の向上、これをしっかりと図っていくことが極めて大事だというふうに思っています。これまでも少しだけ話したいんですけれども、その様々な取組通じて難民認定手続の適正性を確保してきております。具体的には難民該当性に関する規範的要素の明確化ですとか、難民調査官の能力の向上、そして出身国情報の充実、これ3つの柱ということで、UNHCRの協力も得ながら、難民認定制度の運用の一層の適正化にこれまでも取り組んできています。またUNHCRとの間では、先ほどの御質問にありましたが、協力覚書に基づいてケーススタディも実施してきているということであります。まずはこうした取組に基づく運用を着実に行っていきたいというふうに考えています。特にケーススタディ、先ほど3件御答弁させていただきましたが、ケーススタディはその目的におきまして、第三者による難民認定制度の適正性の確認、こういった点で御指摘のクオリティーアッシュアランスと共通するものがございます。従いまして、ケーススタディの取組を積極的に進め、まずはその成果を積み上げていきたいというふうに現時点では考えております。

5:18:07

河合隆典君

5:18:09

新しい取組を進めることで、より良い審査体制の在り方を模索する、その姿勢が本当に大事だと思いますし、今の大臣の前向きな御答弁は、私自身もしっかり受け止めさせていただきたいと思いますので、ぜひそうした取組をしっかり進めていただきたいと思います。次の質問に移らせていただきたいと思います。出身国情報の収集、そして分析についてという点に関して、ご質問させていただきたいと思います。入管庁の中に配置された出身国情報の収集分析を行う専門の職員に関連して、これはおおむね役所の場合には、ローテーションが2、3年おきに行われますので、この移動が行われると、当然のことながら専門性を確保することが極めて困難になるというか、難しくなってくるということであります。従って、ローテーションが前提とした中で、いわゆる出身国情報を収集する、収集分析を行う専門職員の専門性をどのように確保、蓄積していくのかということが課題であるということが、これまでも実は指摘をされてきております。この入管庁内で出身国情報収集を先駐に行う係というものには、どのようなスキルを持った職員が配置され、部署としての専門性をどのように確保し維持していくおつもりなのかということについて、こちらも法務大臣、斉藤大臣にご質問させていただきたいと思います。(河合)

5:19:45

齋藤法務大臣

5:19:47

(法務大臣 齋藤 貴賀)であります。加えて諸外国当局とも、出身国情報に関する情報交換等を積極的に行い、我が国の難民認定審査においても、諸外国当局と同様に出身国情報が充実しているか等を確認をしながらやっているということであります。で、難民調査官の能力を向上させるためには、これまでもですね、UNHCR外務省国際情勢に関する専門的知識を有する大学教授などにご協力いただくなどしながら、担当職員に対する研修を実施しているところであります。こうした取組を引き続き着実に実施し、出身国情報の収集等における専門性を維持・確保してまいりたいと考えているところでありますが、これ極めて重要な課題だと思っていますので、私もよくめくばりをしていきたいと思っています。

5:21:03

河合隆典君

5:21:05

中森君

5:21:06

はい、ぜひしっかり取り組み進めていただきたいと思います。次の質問、出身国情報の諸外国当局との情報共有の必要性、今少しお触れになりましたけれども、諸外国当局とも情報を交換して、日本でも諸外国と同等に出身国情報が充実しているかどうかということを確認しているということの答弁、先ほどいただきましたけど、カナダ、それからイギリスといった先進国では、難民認定審査の際に、検討される様々な情報源による出身国情報を随時、まとめて実は公表しています。いわば、国の機関が出身国情報を取りまとめて、定期的に公表するといった取り組みを行っておられます。これを聞いていて、私自身も感じたのですが、難民認定審査を行う当局の職員が、わざわざ自分で案件ごとに個別に情報を集めに走らなくても、定期的に情報が集約公表されることによって、一から情報収集しなくてもよいということでいけば、必要な情報にアクセスすることができれば、審査業務も効率化することにもなりますし、審査手続きも短縮させることができるのではないかというのを素朴に実は感じたわけでありまして、こうした難民申請者や支援者、そして弁護士の方々にとっても、どういった客観的な情報に基づいて難民認定審査が行われているのかということを判断する上での重要な指標になるわけですよね、この出身国情報の公表というのは。したがってこうしたことを、ぜひ日本のいわゆる入管当局、法務省でもこれから検討していくべきなんじゃないのかなと私は考えたんですけれども、大臣今の話を聞いてどうお感じになりますか。

5:22:59

斉藤法務大臣

5:23:01

まず先ほど答弁申し上げましたように、諸外国当局との情報交換をしっかりやっていて、その諸外国当局と同様に出身国情報が充実しているか、これを随時確認をしている。その確認した情報につきましては、実際に実務を担当する地方局の難民審査官にも随時共有をしているということを、まず追加で申し上げさせていただいた上で、入管庁におきましては従来より、諸外国が公表した出身国情報に係る報告書を日本語に翻訳した上で、ホームページ上に掲載をしています。それから具体的には、米国国務省、英国内務省及び、ゴーシュー外務省が作成した出身国情報に係る報告につきまして、国別及び公表年別に整理した上で公表しているわけであります。出身国情報につきましては、諸外国当局とも情報交換を行っており、このようにやり取りの中で得られた情報等も活用しながら、出身国情報の収支及び公表について、引き続き積極的に取り組んでいきたいと考えています。

5:24:15

河合貴昌君

5:24:16

河合貴昌君 これまでも情報収集は していらっしゃるという御答弁を頂戴しましてもちろん何もやっていないとは 思っていないんですけれどもそれをやって仮にこれまで しっかりやっていらっしゃったんだとすればにも関わらずという話になってしまうわけですだからこれまでやってきました ということではなく今後入管業 入管の審査をより適正化していく透明化を図っていく上で情報収集の在り方はどうあるべきなのか ということの議論を今はしなければいけない話だということを 申し上げておきたいと思いますその上で年ごとにいわゆる 出身国情報の情報共有を例えばアメリカと欧州とおっしゃいましたけどから取り寄せてということを おっしゃっておられますけれどもこれ年ごとで本当にいいのかなと 実は思っておりましてと申しますのも今回法改正によっていわゆる難民申請した方の母国で 例えば紛争状態が起こったとか何らかの問題が起こったことによって先月まで大丈夫だったのに今月から駄目になっている ケースってあるわけですよねつまりはリアルタイムで相手国の出身国情報というものが常に把握されている状況というものを 作り出さなければいけないしそれが定期的に公表されるその公表された最新の情報に基づいて 難民認定審査を行った上で相手国の状況に応じて例えば補完的保護の対象になるのかといったようなことの要は判断を行うという枠組みがもしできれば何でこの人母国で紛争が起こっているのに難民認定されていないんだと言われたときにこの申請されたタイミングではまだそうはなっていなかったということも客観的に要は透明化できるわけですよね私が出身国情報をしっかりと集めて公表をしたらどうですかと申し上げていることの趣旨はそういうことなんです毎年ではなくてせめて毎月ですよねかつアメリカとヨーロッパとおっしゃっていますけれどもその選ぶ国についてもどこの国どこの地域の出身国情報を集めてくるのが最も審査を適格に適正に行う上でいいのかということについてももう一度洗い直すべきだと思うんですけど今の私の指摘を聞いただいて大臣どう思われますか

5:26:33

斉藤法務大臣

5:26:36

基本的にはその審査の結論を出す段階での状況をきちんと把握するということが重要だと思っておりますしその審査の過程において認定の審査の過程において新しい状況が発生したらもちろん担当の人たちはそれを把握するように努力しているはずですしそれからむしろ認定を申請されている方からの申し出もあろうかと思いますいずれにしても最新の状況に基づいて判断をしていくということは委員おっしゃるとおりだと思います

5:27:13

河合貴則君

5:27:15

ここまで通告のときにも要はお話は委員部の法務省の方にもさせていただいておりませんので突然問題提起させていただいたということですからこれ以上の答弁は求めませんけれどももう一度その指摘の内容について入管庁内でもご分析をいただいた上で今後のより良い審査体制構築のための一つの提案ということでぜひ議論も前に進めていただければと思います次の質問に入らせていただきたいと思いますいわゆる不退去等に対する今回罰則規定が導入されることになりますがその場合のいわゆる無国籍者の方の免除についてこの問題について法務大臣の御見解をお伺いしたいと思います今回退去強制令書の発布の後不退去旅券を取得しないこと等への罰則が新設されます懲役7年以下の懲役もしくは罰金ということでありますが難民申請者とは別途今回どこの国の国籍も持たない無国籍者の多くはそもそも身分証明書や在留資格やパスポートを有していらっしゃらないということでありますから長期にわたって入管施設に公勤されたりするリスクに直面していらっしゃるということだと私は理解しております問題は今日本にも一定数の無国籍者の方がいらっしゃる2022年昨年6月末の時点でいわゆる在留外国人統計上499人無国籍者の方がいらっしゃいます日本には把握している数字だけではこれということでありますが実際には統計上把握されていない無国籍者の方国籍不明者の方が他にも大勢いらっしゃるであろうということが想定されておりまして本人帰国したいと思ってもそもそも無国籍者で帰る国がない送還先がないという方で長期収容された経験のある方がいらっしゃるといったケースも実は紹介されているわけであります今回法案のもとになった法務省の第7次出入国管理政策懇談会の収容送還専門部会報告書でもこうした問題を踏まえて無国籍者も罰則から除外されるべきではないのかということですねこの指摘が実はなされておりますこれは難民認定申請者については除外されるんですけれども無国籍者の方は明確に除外される規定がないということを示唆しているわけでありますがこうしたことを踏まえて今回新設が検討されているこの命令罰則から難民認定申請者は除外されるようにするべきだというふうにそのことが適当だと考えますがこの件についての大臣の御見解をお伺いします

5:30:29

斉藤法務大臣

5:30:32

まず大規模の命令制度を作ったわけですけどこれは大規模強制令書が発布されたもののうち送還を実現する現実的な手段がない例の退去を拒む自国民の受取を拒否する国を送還先とするものとか航空機内で大声を上げたり暴れるなどの送還防害行為によるような結果登場を拒否されたことがあり再び同様の行為に及ぶものが恐れがあるもののみを対象とするということになっているんですけれども御指摘のように無国籍者を一般的にその対象から除外をするというものにはなっていないということでありますただ最も大規模強制令書が発布されたものというのはそもそもその大規模強制手続において在留特別許可の判断をもう1回経ているわけでありますし難民該当制を主張する場合にはこの認定手続も経た上で難民に該当もしないということでありますしかつ在留を特別に許可する事情も認められない私はここで引っかかってくるんじゃないかと思いますけれども認められないということで大臣が確定をするわけでありますのでそういう意味ではそこで無国籍者を排除はしていないということになっていますもし今までの申し上げたような手続きが全てクリアできずに強制的な大共が固まった方につきましてはこれはやはりもう我が国における在留は認められないということでありますので迅速に送還されなければならないこういう考え方でやっているわけであります

5:32:17

河合貴則君

5:32:20

理屈として御説明されているのは条文上はそうだということは私も理解しているんですが現実問題としてこれまでそういったいわゆる保護というか在留許可の考え方が整理できない状況の中で難民申請等を行っていただいて10年もしくはもっと長い期間日本の国内で無国籍のままで不安定な身分で生活をしていらっしゃる方がおられるわけですよねその中には日本で生まれて日本に育って日本語しかしゃべれないいわゆる無国籍者のお子さん方だっていらっしゃるわけですよそういった方々が今回法律が改正されることでやはり認定基準に合わないからという理由で強制的に送還されるのではないのかということを御心配されているんです皆さんはそういうことなんですよしたがって法律の読み方としてそうだということを大臣がおっしゃっていることについてはそれは従々承知した上でしかしながら日本の外国人の受け入れの政策として日本にこれまでいらっしゃった日本で生まれ育った人たちをどう扱っていくのかということについて国の姿勢が問われている法律の解釈の問題だけではないんですこれはしたがってそうした方々の懸念はじゃあお子さんはこの権利を守るためにお子さんはいいけど親は帰れみたいな話になったらそれこそ家族の分断にもつながったりするわけなんですそのことをやっぱり法律改正の法務省が意図していることとは全く別の部分としてそういう懸念が盛り上がっていることが今回の入管法の改正に際しても様々な反発の声を生んでいるという意味でいけば今私が質問したことに対して要はそういうことにならないように要はよほどのことがない限りはそういうことにはなりませんよということをメッセージとして本来発信しなければいけないということなんですすいません私あまりこの言葉を使いたくないんですけど人間斎藤県としてどう思われますか

5:34:32

斎藤法務大臣

5:34:34

私先ほどの答弁ずいぶん注意深く行ったつもりではあるんですけど無国籍者だからといって全員一律に行行しますということは言えないわけでありますいろんな方がおそらくおられるわけでありますので手続に従って帰っていただく方には帰っていただかなくてはいけないということになるわけでありますけれどもただ在留特別許可というものがありますので個々の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して最後は適切に判断をしていくということになるんだろうと思っております

5:35:12

河合貴則君

5:35:15

正直言って今の保守的な御答弁ではじゃあ本当に大丈夫なのかとご懸念されている方にとっては十分ではないと思いますが西山次長何か今の私の質問に対して入管庁としてありますか

5:35:33

西山次長

5:35:35

今大臣に答弁されたように個別の案件に応じて判断していくということに尽きるのではございますけれどもただ委員が先ほどから特に未成年者の方についての言及がございましたそれにつきましては在留特別許可におきましてその御指摘の面も含めてですね本法で家族とともに生活するというこの利益の保護の必要性それからこれはかつて民法の時に問題でありましたが認知無効の関係ではございますけれども認知が事実に反することが明らかになって奇跡性なく日本国籍が認められなくなったもので本法の初等中等教育機関を相当期間教育を受けていいというような方々につきましてはこれを積極的に評価をする積極事情として評価をしていくということが今後ですねこの本法改正になりましたら在留特別許可のガイドラインも策定するんですけれどもその際にもきちんと明確に規定をしていく必要があるというふうに考えております

5:36:47

川合貴則君

5:36:48

はい 急に振ったのにご答弁いただきましてありがとうございますこの法改正の前にいわゆる在留特別許可のガイドラインが明示された上で法改正されれば要はそこまで心配される方が多分いらっしゃらないんだろうと思うんですよしたがって今キーワードとしてこの利益を最優先にとおっしゃいましたけどまさにその通りですしたがってこの利益を最優先にして無国籍者の方の取扱いというものについてどう対応するのかということについてはもっと積極的に入管庁としても法務省としても発信をしていただきたいこのことをお願い申し上げておきたいと思います時間の関係がありますのでもう一問だけ質問させていただきたいと思います次に相関停止法の例外規定の導入法第61条2-9の第4項関係についてご質問させていただきたいと思いますこの法案のもとになった法務大臣の私的懇談会出入国管理政策懇談会のもとに設けられた収容相関に関する専門部会この報告書において複数回申請者の相関停止後に一定の例外を設けることの検討の提案がなされると同時にこの報告書ではなお審査手続の合理化効率化の検討に当たっても適正手続を保障する観点から行政庁の判断の適正性について第三者によるチェックが機能するように留意することという提案がなされているこれは諮問機関という私的懇談会ですからご存じだと思いますがこの提案の実施について入管庁の今後の具体的な予定というものを教えいただければと思います大臣よろしくお願いします

5:38:40

齋藤法務大臣

5:38:42

まず相関停止後の例外に該当するものは難民等認定申請中であってもその法的地位の安定を図る必要がないものでありましてその対象となるのはもう繰り返しになりますが二度の難民等認定申請が不認定処分で確定している三回目以降の難民等認定申請者無期もしくは三年以上の懇近刑の実刑判決を受けた者外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者となっていましてこれらはそれぞれですね三回目以降の難民等認定申請者は二度にわたり難民及び保管的保護対象者該当性の判断がなされ外部有識者である難民審査参与員が三人一組で審理を行い法務大臣はその意見を必ず聞いた上で判断するなど慎重な審査が既に十分尽くされたものであるとだから無期もしくは三年以上の懇近刑の実刑判決を受けた者は刑事裁判において有罪判決がもう確定しているものであるとそれから外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者は暴力的手段を用いて我が国の政府等を破壊しようとするものであって当然に保護に値しないものであるということですので既に第三者の判断を経ているかまたはもうその必要のない類型である方でありますので専門家への御指摘の趣旨も踏まえたものになっているというふうに考えていますしたがってその該当性については速やかに判断した上で迅速な送還を実現することが必要であることに鑑みると第三者が関与して改めて関与して判断することは適当ではないというふうに考えています他方送還停止この例外に該当するものでありましても既になされた対処強制令書発布処分に対する行政訴訟を提起し併せて対処強制令書の送還部分の執行停止を求め裁判所が決定すれば法律上送還停止するためそういった意味では保護に欠けるところはないというふうに認識をしています

5:40:42

河合貴則君

5:40:44

第三者のチェックが三審制度の中で入っているということをおっしゃいましたけど法務省大臣がお考えになっているもしくは入管庁が考えている第三者と世間一般の第三者の概念違うと思いますよ要は入管庁もう言ってしまえば摘発から収容から審査から対処強制の手続まで全部入管庁の中でやれるわけですから入管庁の中で審査も行っているわけでその審査に携わっている人は複数の人が携わっているとは言ってもでも入管庁の人間ですからねついでに言ってしまいますと参与員という形でお入りになられている方についても実際名簿も全部確認させていただいて早々たる有識者の方が名前を連ねていらっしゃることは分かりますけどその方々がじゃあ一件一件年間1000件ですか全ての方の情報を面談して意見交換して意見聴取した上で物事を判断しているかってそんなことないですよね要は聴取をとってその聴取や様々な資料に基づいて書類で判断されていることなんだろうと思うんですよそれはこれまでのルールの中で適正にやってきましたということについてはそれを否定するつもりは私ないんですルールに基づいてやってるわけですからしかしながら今までそれが適正だと思ったルールに基づいてやってきたことの結果として様々な問題が起こっているわけじゃないですかだからどうやって審査のプロセスも含めて見直していきましょうかということの議論ができないと本当の問題の解決には私つながらないと思っているんです審査プロセスの透明化の話私本会議の時にいわゆる同伴者の立ち会いとそれから録音録画をやったらどうですかという質問させていただいて今日はちょっと時間がないんでこれ以上その点については質問しませんけれどもあれを質問させていただいた真意は要は誰かがチェックすることで正しい審査が行われるようにするべきだという立場から私は申し上げているわけではなく正しい審査を行っている入管庁の職員さんのその仕事やまた申請されてきている方々が何を申し出て審査に臨んでいらっしゃって何を言った結果として審査で不認定になったのかということも含めて客観的にそのことを後々判断するための要はファクト証拠として残るわけですよ何かあった時に不満のある方は申請されますいろいろなことを不服申し立ても含めておっしゃるわけですからそのことに対していや適正にやってますとしかこれまで法務省も入管庁も言えてないわけじゃないですかそのことの結果として不服申し立てをされている方々のお声がだけが要は報道されることになりますその方々のおっしゃっていることがもちろんその方々にとっては正義でしょうしかしながら不認定の判断をするに至った合理的な要は根拠だってあるわけでしょそのことを同時に存在させることがいわゆる審査プロセスを透明化させることに何よりもつながるのではないのかということを私は思っているがゆえに第三者のチェックが入るような形を考えるべきなんじゃないのかということを申し上げているということであります今私が改めてくどくどと申し上げさせていただきましたけれども今私が言ったことも踏まえて先ほどと同じ御答弁を大臣はなさいますか

5:44:29

斉藤法務大臣

5:44:32

透明性が重要であるということについて私は同じ意見を持っているわけでありますしたがいまして今回残念ながら認定が認められないケースにつきましてはきちんと理由を文書で公開するということで一歩前進をさせたいというふうに考えているところであります一方私も行政マンとして長い経験がありますがその中で実際の審査の過程で行われるやり取りこれをどこまで公開するかというのはその審査の適正性を保つ上でのまたちょっと考慮要因になっているのが事実でありますのでまずはその結果についてきちんと文書でお知らせをするということを徹底をしていきたいというふうに考えています

5:45:17

河合貴則君

5:45:19

時間が参りましたので今日の質疑はこれで終わりたいと思いますけれども我々だってどうやったらより良い審査の体制をつくれるのかということをそのことを真剣に考えておりますのでできない理由ということではなくできるようにするためにどうするべきなのかという前向きな議論をこれからさせていただきたいと思いますこれで質問を終わりますありがとうございました

5:45:43

仁比聡平君

5:46:02

日本共産党の仁比聡平でございます通告順を変えますが先ほど医師の会の梅村瑞穂議員が言及をされた梅村議員に届けられたという質問書の名義人弁護士3人の名前を挙げられましたがこの3人は牛正さん遺族の代理人弁護団として梅村議員に質問を出していると聞いておりますちなみに本会議場において牛正さんのご遺族が異変をもって傍聴されるということは事前の議員運営委員会の理事会において確認をされたことで私は日本共産党会派の議員にはきちんと報告をしておりますいずれにしても先ほど梅村議員がるる述べられた発言は事実あるいは証拠に基づかない憶測の部分が極めて多くありました福島議員の質問で支援者が病気になれば仮方面されると述べた記録は入管の報告書の中に添付資料も含めて一切ないということそして牛正さんが病気になれば仮方面されるという期待を抱いたなどという事実もそれらの記録上一切表れていないということは既に明らかなんですねそうしたもとで先ほどのような発言が行われたということが牛正さんご遺族の心情を改めて深く傷つけたと私は思います連合団やご遺族からこの後叱るべき意見が表明されると思いますけれどもそれは一人梅村議員に対するものではないこの国会参議院の法務委員会にそして日本という国社会に対して向けられているものなんだということを私たちは正面から受けとめなければならないと思いますこの法案審議がこうした議論になってしまった以上私たちは法務委員会の運営においても質疑においても徹底して責任を持ってなぜ牛正さんがあのような亡くなり方をしなければならなかったのかこのことについて解明をするそして絶対に再び同じことを繰り返さない日本の入管難民認定の制度を作り上げなきゃいけないという責任があると思います通告していませんが野党対案の石橋発議者ご感想あれば一言いただけますか

5:49:11

発議者石橋道博君

5:49:14

ありがとうございます今2位委員が発言されたこと私も全く共感するし共鳴させていただきます先ほど答弁でも申し上げました本当に極めて上嶋さんの死亡事件その後の入管の対応を含めてはなはだ原因究明真相究明全くなされないままに今回もこの法案が出されてきたそして上嶋さんだけではありませんこの間ずっと悔しいです繰り返されてきた入管収容施設内における不適切な対応それによる死亡事件死亡事案でも最悪のこの死亡事件以外にも様々収容者が不適切な対応された人権侵害尊厳の侵害これが繰り返されてきたわけですそれがまさに今2位委員が指摘をされたそういった入管だけではない日本社会全体に向けられた残念ながら人権の尊重が極めて遅れてしまっているという法的な制度的な対応そのものが今課題が突きつけられているのではないかというふうに思いますですから私たちはそれを抜本的に変えるためにこの野党案を共同で提出をさせていただいておりますそこに私たちはしっかりとこの法案で向き合っていきたいと思っておりますありがとうございます

5:50:36

仁比聡平君

5:50:38

そこで入管庁にお尋ねをしますけれども資料の12枚目にその牛正さんの医師の診療録がございますその次のページに診療情報提供書もコピーをしていますけれどもつまりここでドクターが支援者から病気になれば仮釈放してもらえると言われた頃から心身の不調を生じており作業の可能性もあると記載していることが今の一つの焦点になるわけですね1枚戻っていただいて11ページ報告書そのものですけれども10ページですねこの点について調査チームの聞き取りに対してドクターは問診の際に名古屋局職員からそうした話を聞いたということが明らかになっているわけですそこで入管庁このドクターに話をした職員というのはこれ特定できているわけですね

5:51:49

出入国在留管理庁西山次長

5:51:52

特定しております

5:51:53

任意総閉君

5:51:55

その職員をはじめとして

5:51:57

上嶋さんの監修に当たっていた職員

5:52:02

私たちが7時間あるいは5時間のビデオであの単独室にですね出入りをする職員なども含めてこの名古屋入管の職員が病気になれば仮釈放してもらえるなどというつまり本当には病気じゃないんだと医師がそれをその言葉から作業という言葉をイメージしたようなそういう状態なんだという認識を持っていたのではないのかとだからバイタルが取れなくても救急搬送さえしないとそうした人権侵害に至ったのではないのかそこが私は大問題だと思うんですよねこの点はこれまでも議論してきましたそこでこの委員会で法案審議に当たってきちんとこの点を明らかにしなければならないと思いますそこで入管庁改めて報告書を読みますと監修勤務者は監修勤務日誌を作成しなければならないということになっていますこの監修勤務日誌は上に向かって決裁の対象になっているわけですねほかに監修業務外協というのもありますし診療結果報告書というのは次長までの決裁が必要になっています特に重要なものとして隔離渡し書は局長の決裁を必要とするというふうにこの報告書の6ページにありますけれどもこれら全てを当委員会に提出すべきではありませんか

5:53:54

西山次長

5:53:58

ご指摘の資料につきましては美島さんやその他関係者等のプライバシーに関わる情報や主要施設における保安所の支障等を生じさせる情報等情報公開法上の不開示情報に該当する情報が含まれておりますまた本件については国家賠償請求訴訟が継続中であり訴訟継続中の事案に関する事項柄の詳細を国会で明らかにすることは司法への影響に鑑み基本的に差し控えるのが適当であると考えておりますそういう言い方で個別事件だからとかプライバシーだからとか裁判中だからとか言って真相解明に背を向けて続けてきて今回の法案に至っているわけでしょうそれをそのままにしてこの法案の審議が進められますかとできないでしょうと私申し上げている事実にも基づかずにましておくそくのような議論を法律作るときにしたら駄目ですよ先ほど石川議員からも指摘のあった295時間の監視ビデオとともに今先ほど申し上げた入管庁が持っているこの記録この委員会への提出を求めたいと思います委員長よろしくお願いいたしますただいまの件につきましては後刻理事会において協議いたします

5:55:14

仁比聡平君

5:55:16

もう一点入管庁にお尋ねをしたいと思いますけれどもこの収容について収容される前は健康であった元気であった方が収容されてみるみる体調が悪化すると特に眠れない胸がドキドキする食欲がない思考がまとまらない哲学が高いなどの異変が見られるようになるということはこの上島さんに限らずたくさんの方々の状態としてあるんですよねとりわけ医師外からこの支援をしておられる内科や精神科のドクターたちは極めて心配をしているおかしいじゃないかとそこでお尋ねしますけれどもそうした異変が見られるようになって診療室で民罪や交付案約が処方されるケースこれ昨年の2022年1月から12月までの1年間で何件ありましたか

5:56:39

西山次長

5:56:42

お尋ねの件数につきましては業務上統計を作成していませんのでお答えすることは困難でございます

5:56:49

仁比聡平君

5:56:52

統計を作成していないとまた言っているそのうち収容が原因だという判断の記載されたかるてこれもつまりわからないわけですね

5:57:09

西山次長

5:57:12

それにつきましても業務上きちんと統計という形で把握しておりません

5:57:17

仁比聡平君

5:57:19

所内やあるいは外部の病院に被収容者を連れていくというときにドクターにこの上嶋さんの件もそうですがご本人じゃなくて周りの監視勤務者なり職員が経過や症状だったり生活だったりについて説明しているじゃないですかこの本人以外があれこれと本人の症状について説明しているというケースは何件あるかわかるんですか

5:57:47

西山次長

5:57:49

お尋ねの件数についても業務上統計を作成しておらずお答え困難でございます

5:57:54

仁比聡平君

5:57:55

与党の皆さん

5:57:57

これそんな統計上作成していないからもうこれわかりませんよということで審議ができますか皆さんの提出している皆さんが政府案として出しておられる法案もね結局社会的に必要な医療を提供しましょうという方向の議論だとだから改善されると言っているんでしょうだけど入管の中でこれまで何が行われてきたのか我々はその収容に当たって司法審査を導入して人権保障するべきだと言っているけれども皆さんそうではないと言うんだからせめてこれまでどうなってきているのかこれどうやったら改善できるのかその事実を明らかにするというのはこれ委員会の責任だと思いますよそこをはっきりさせないと前に進められないじゃないですか委員長この今申し上げた点についても資料の要求を委員会として政府に対して要求すべきだと思いますがよろしくお取り計れをお願いしますただいまの件につきましては後刻理事会において協議いたします

5:59:04

仁比聡平君

5:59:07

続けてその立法事実に関わって私この党委員会の4月11日先週木曜日ですけれども相関規陛下とは何ですかということを問いましたまず4月11日にお尋ねをした令和3年末で政府は相関規陛下3224人だというとその後今日もお発言ありましたが令和4年末では速報値で4233人だと言っているこの間ちょっと聞き方違うけれどもこの1年間に相関をされた人難民認定を受けた人人道廃了あるいは在留特別許可を受けたまたは死亡したなどの形で相関規陛下ではなくなった方一方で新たに大規模強制令書が発せられて相関規陛下と判断した方その数というのはこれ答弁できないですよね

6:00:26

西山次長

6:00:28

前回ご答弁申し上げたとおり答弁困難でございます

6:00:32

仁比聡平君

6:00:33

そうした出入りの数字その実態ということをつかまずにどういう方々が保護すべき方なのかどういう方々が相関を迅速に行わなければならない方なのか一体どれぐらいのボリュームあるいは人数いるのかどう変遷しているのかわからないじゃないですかこの点も委員会として政府に報告を求めていただきたいと思いますが委員長いかがですかただいまの件につきましては後刻理事会において協議いたします

6:01:10

仁比聡平君

6:01:11

加えてですねその令和4年末で4233人というふうにおっしゃる数字はつまり12月31日のその1日の時点で縦に割っていっていますかねその時点において4223人入管がいう相関記者がいるんだということなわけですけどもお配りした1枚目の資料ご覧いただきたいと思いますがこの4233人のうちには日本で生まれ育った18歳未満の子どもが201人いるということがこれ衆議院でもお明らかになってきました先ほど河合先生の議論の中でも問題提供されている問題ですけどもつまり相関記者と入管が呼ぶ人たちの中にはこの201人の子どもたちが含まれているわけですね

6:02:18

西山次長

6:02:20

御指摘のとおりその18歳未満の子ども201人という数字は4233人のうち数でございます

6:02:28

仁比聡平君

6:02:29

そうした人たちを全部一括りにして相関記者と呼んでみたところで何の意味がありますか続けて聞きますけれどもこの201人は日本で生まれたということのようですがもともと出身国で生まれたけれど入院時のときに親御さんと一緒に日本に来たという子どもたちもこのほかにたくさんいらっしゃいますよ実際私たちたくさん会ってきましたそうした子どもたち18歳未満あるいは20歳未満25歳未満どういう括りで入管が調べられるのかよく分かりませんけどそういう日本で生まれたんじゃないけども日本で育ち日本の学校に通い自分の言葉は日本語ですと渋谷に行って遊びたいですという子どもたちはどれだけいるんですか

6:03:34

西山次長

6:03:38

速報値でございますが令和4年末時点の相関記者のうち18歳未満の者ということになりますと295人ということになります年代別の内訳を申しますと7歳未満が68人7歳から12歳が123人13歳から15歳が64人16歳から17歳が40人の合計で295人ということでございます

6:04:08

仁比聡平君

6:04:09

そのうち学校に通っている修学中という子あるいは小学校中学校高校に通っていてあるいは大学に通っていておかしくない年なんだけども通えていない特に吟味性の未修学児というのは何人いますか

6:04:30

西山次長

6:04:33

年齢はこちらで分かるんですけれどもその方が修学されているか否かにつきましては校長を所管していないことや学校から校長に情報が網羅的に入るという仕組みにもなっておりませんので把握をしていないところでございます参考までにですが学齢期の子どもということであれば7歳から12歳が123人13歳から15歳が64人ということになります

6:05:00

仁比聡平君

6:05:01

私たちそうした非正規体制の子どもたちに対して学校の小学校や中学校の先生たちがどうやってこの子の生活やこれからを応援していこうかということで本当に真剣な取り組みをしておられる方々の話たくさん聞きますよ無国籍児の問題で去年秋の国会で相当なやり取りをしましたけれども結局無国籍児の子どもそれからこの学齢期あるいは日本で育っている子どもたちのことも実情入管全く分からないまま相関忌避者と4233人いると一括りにしているだけなんじゃないですかそこで大臣にお尋ねをしたいと思うんですが私はこうした子どもたちやその家族というのは法務省がこれまで言ってきたといいますか今回の政府案の趣旨でもおっしゃっている迅速に相関すべき対象者ではない人たちがたくさん含まれていると思うんですよいや中にはいるかもしれませんよだけどこれを一括りにして忌避者呼ばわりするというのはこれは筋が通らないのではありませんか

6:06:20

齋藤法務大臣

6:06:25

あのまあお子さんの話でありますけどあの今回の法案の中におきましてはですね在留特別許可の判断の透明性を高めるために新たに考慮事情を法律で明示することとしていてご指摘の家族関係についても法律で明示された考慮事項のうち家族関係または人道上の配慮の必要として考慮されることとなるとで最終的には個別の判断になると思うんですけど私は従来から申し上げておりますようにこの子どもの保護ということについては最大の関心を持っておりますのでその個別の判断の中でどこでできるかということで判断をしていきたいと考えています

6:07:07

仁比聡平君

6:07:08

大臣が今答弁されている姿勢ですねあるいは方向性これは私大事だと思っているんですよこれをこの法案の審議あるいは野党対案との一括審議の中でしっかり明確にしていくということが私たちのとても大切な責任だと思うんですよねテーマだと思いますそうした点で改正案といいますか政府の入管法改定案の50条在留特別許可に関する申請というのを入れるあるいは考慮事業所を入れるってありますよねその入れるというその明記するという考慮事業として在留を希望する理由家族関係在留期間人道上の配慮の必要性や内外の所蔵性などというふうにおっしゃっているけれども私はこうした要素をちゃんと勘案するならですねこれまでも在留特別許可が出されるべき方々がたくさんいるのではないかとそうした在留資格が出されていない結果今総監起使者というふうに呼ばれている4233人の中に大臣がおっしゃるような現に日本で育っている子どもたちその家族って含まれているじゃないかとだからこれからの話じゃなくて今現に総監起使者として強制送還されるんじゃないかと恐怖を抱いている子どもたちやその家族はじめとした日本に在留している 非正規滞在の人たちこの人たちにちゃんと保護するというそういう責任が大臣あるんじゃありませんか

6:09:00

斉藤法務大臣

6:09:02

これは従来からこの国会での質疑の中で私申し上げておりますけれどももちろん今そういう状態にある201人しても295人でしたっけ子どもたちについて私は本当に重大なる関心を持って見ていますただ一刀両断でこうすべきだということがなかなか言えないものですから従来から答弁させていただいているように真剣に今検討させていただいているということであります

6:09:31

仁比聡平君

6:09:33

在留特別許可をはじめとして日本で安心して暮らしてそして働ける非正規滞在の特に若い世代の皆さんと最近たくさん話をしていてみんな働きたいと思っていますよ自分の力を生かして日本の社会に貢献したいとも思っているしもちろん人間なんですから働いて食べていくのが当たり前だと思っていますよねそうした方々を非正規滞在扱いして仮方面だから働けないとなどとしながらですねいきなり収容するとそういう中で長期無期限の中で精神的な障害にまでいたらしめてきたというのがこれまでの日本の入管あるいは難民認定制度の構造的な人権侵害の構造だと思うんですよここを変えなきゃいけないとちょっと念のため確認をしておきますけれどもその確保50条の3項に在留特別許可の申請は当該外国人に対して退去強制令書が発布された後はすることができないとありますせっかく申請権を明記をしながら大令が出た後は申請できないとしてしまったらこれまで過労死で行われてきた最新条頑こういうのまでできなくなっちゃいませんか大臣いかがですか

6:11:06

斉藤法務大臣

6:11:09

今御指摘のはいわゆる最新請願のところだと思いますがこれは今回の入管法改正の目的の一つは退去強制手続において保護すべきものは確実に保護した上で在留が認められないものを迅速に送還することそのためには本法案では在留特別許可の申請手続を創設するなどして退去強制手続の対象者に在留特別許可の拒否判断に当たり考慮すべき事情について十分な主張の機会を確保するということにしていますその上で在留が認められず退去強制令書の発布を受けたものについてはやはり迅速に送還をすべきと考えていますもっとも退去強制令書の発布後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じるように例外的な場合もあり得ると思いますそこで本法案でもこのような事情が生じた場合には法務大臣等が職権により在留を特別に許可することができることとしているわけであります

6:12:14

仁比聡平君

6:12:15

五十条の一項に申請または職権でということにある職権でというのはそういう意味だということなんですけれどもいや職権でということになったらですよこれまでと変わらないんじゃないですかやっぱり申請を必要とするこの野党対案においてもやっぱり権利性ということをきちんと認めていくということが留プロセスの実現の上でとっても大事だと思いますが石橋発議者いかがですか

6:12:52

石橋満博君

6:12:55

御指摘の点極めて重要でございまして結局のところ現在例えば入管庁もしくは法務大臣による職権もしくは恣意的な運用それが現行制度の極めて不透明な運用状況を生んでしまっているということで我々野党案ではこの点についての手当もさせていただいております我々の案では待機強制例書が発表された後であってもこの最新条項案これを制度化させていただいて適切な運用を促すことを可能にしています当然これは法務大臣が職権で在留特別許可等をすることを妨げるものではないただし今申し上げたとおり現状の運用で極めて恣意的に不透明性ある形で行われていたことこれを最新条項案をきちんと制度化することによって救済すべきを救済されるような制度設計をさせていただいているとこの点は極めて重要な対応だと思っております

6:13:55

仁比聡平君

6:13:57

ありがとうございます別の角度で入管庁にもう一つ数字を伺いたいと思うんですけれども待機強制例書が発布された後どれくらいの期間が経っているのかとその4233人の方々それぞれですね先ほど河合議員からもありましたけれども長く十数年とか二十年とか非正規の形でいらっしゃる方々いらっしゃると思うんですよそれがその方々がみな相関記者とくくられているのかどうかも分かりませんけどね何しろ体例を出して帰国意思を示さない人が相関記者だと言われるわけじゃないですかであれば体例を出して本日までどれくらいの期間が経っているのかというのはこれは分かるはずなんですけど長い人でどれくらいなんですか

6:14:50

西山次長

6:14:52

そのお尋ねのものそのものズバリでいきますとそれは業務上統計を作成していないのでお答え困難ではございますがこちらで把握しているものとして相関記者のうちに仮方面中であるものの仮方面期間これについては統計と言いますか数字を出しておりましてそれが令和4年末相関記者につきましてですが3年未満が1384人3年以上5年未満が271人5年以上7年未満312人7年以上10年未満357人10年以上412人となってございます

6:15:40

仁比聡平君

6:15:42

ざっと3000 4000弱ぐらい多数の数千人という規模でつまり仮方面をして社会で暮らしていらっしゃる方がいらっしゃるということじゃないですかその4233人のうちそれだけに上る後で足し算しますけどそれだけの方々をみんな一括りにして相関記者と呼んで政府案を強行しようとするとそういう立法事実はありませんよ大臣その非正規滞在の人たちが先ほども御答弁の中で言葉使われましたけどいろんな事情の方々がいるということを正面から認めて議論しませんかいかがですか

6:16:38

斉藤法務大臣

6:16:41

私いろんな方々がいるのでなかなか制度的に一刀両断ではできない部分があるということを先ほど答弁させていただいたのでそういう認識でおりますが

6:16:51

仁比聡平君

6:16:53

そうした実態ということをしっかりこの委員会のテーブルに載せて参考人質疑も含めて強制と保護というそうした法制度を議論するのが私たちの委員会の責任だというふうに思います今にわかに統計をとっていないというふうにおっしゃいましたけども大例が出た後今日に至るその4233人の方々の期間についてそれもこの委員会に提出いただきたいと思いますが委員長よろしくお願いいたしますただいまの件につきましては後刻理事会において協議いたします

6:17:37

仁比聡平君

6:17:40

残る時間いわゆる二次審査というふうに呼ばれている行政副審査法に基づく審査請求の手続きここに関わる難民参与院の問題について先ほど来福島議員石川議員からもそれから赤崎議員からもお話がありました昨日弁護士の皆さんが記者会見をされたとおりなわけですね私一点だけ入管にお尋ねしたいと思うのは2005年にこの難民参与院の仕組みが始まってから一体口頭意見陳述が行われた件数というのはどれだけあるのかということなんですいかがですか

6:18:38

西山議長

6:18:41

お尋ねの件数につきましてこれまで入管庁において集計したものをご紹介いたしますと平成29年が1006件次は令和元年になりますが令和元年が582件令和2年が513件令和3年が720件令和4年が676件となっております

6:19:07

仁比聡平君

6:19:09

先ほど来柳瀬参与院のことがですね問題になってきましたけれどもそもそも口頭審理が行われたのが総数で今の数字だということならば柳瀬さんという人は2年前の時点で2021年の衆議院参考人の時点でそのおおよそに関わってたのかというみたいな話にきっとなるんですよねだから実際に参与院を務められた弁護士の皆さんからそれはあり得ないという声が起こっているんじゃないですか私はこの今度の確保というのはこの柳瀬さんという方は21年法案の前提になった法務省の今段階のですねメンバーでもありますだからこういう法案になっているんじゃないですかということを指摘をして最後山添発議者にお尋ねしたいと思いますけれどもこの二次審査を含めて難民認定を独立した難民保護委員会で行おうとする我々の法案野党対案の意義について懇認式をお尋ねします

6:20:28

発議者山添拓君

6:20:30

お答えいたします我が国では出入国管理を行う入管庁が同時に難民認定も行うという制度を作ってきましたそのために公平性にも中立性にも欠ける運用がされてきた衆議院の参考人質疑でも出身国情報の把握に弱さがあると指摘されていた専門性や透明性が確保されていないという現状もありますですから結果として難民認定率が1%未満と極めて低い保護されるべき外国人が適正に保護されない事態をもたらしてきたと言えますこれは構造的な問題によるものであり委員から指摘のあったように出入国管理行政は国家試験の講師として裁量が認められるものですがそうではなく難民保護条約上条約に即して難民認定をしていく裁量の余地のないこの難民認定については独立した機関で行っていこうというのがこの野党案の趣旨ですこれまでよりもUNHCRなど国際機関から常々批判がされてきた難民不認定の処分ですが今入管庁に改善の姿勢が見られず審議中のこの確保にも構造的な問題を解決しようという方向性は見られないと思いますしたがってやはり職権行使に当たって独立して権限を行使できる合議制の機関である難民党保護委員会いわゆる参上機関ですねこれを設置して難民等の認定と不不審査を担当させ出入国管理と難民保護を行う主体と分離するこれが必須だと考えたものです今難民審査参与委員の話を指摘がありましたが2年間で2000件に関わったという可能性が指摘されていますこれが事実であれば1年間で1000件平日毎日審査をしても1日4件の処理これは物理的に不可能であろうというのは当然のことだと思いますしもしこれが事実でないなら立法事実を書く確保の立法事実を書くということになろうかと思います難民保護行政の公平性や中立性あるいは専門性透明性を揺るがす問題でありスルーしたまま確保を通すことはこれはあり得ないだろうということを述べたいと思います仁比聡平君お時間になりましたので質疑をお求めください次回に質問を続けたいと思います本日の質疑はこの程度にとどめます参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に対する特例法の一部を改正する法律案 確保第48号他2案の審査のため参考人の出席を求めその意見を聴取することにご異議ございませんかご異議ないと認めますなおその日時及び人選等につきましてはこれを委員長にご一に願いたいと存じますがご異議ございませんかご異議ないと認め採用決定いたします本日はこれにて散会いたしますありがとうございます

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