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参議院 厚生労働委員会

2023年05月16日(火)

4h16m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7447

【発言者】

山田宏(厚生労働委員長)

打越さく良(立憲民主・社民)

川田龍平(立憲民主・社民)

天畠大輔(れいわ新選組)

山田宏(厚生労働委員長)

生稲晃子(自由民主党)

若松謙維(公明党)

窪田哲也(公明党)

東徹(日本維新の会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

加藤勝信(厚生労働大臣)

1:09

今から厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、まず、おにき誠君が委員を辞任され、その補欠として高木真理君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省、老健局長、大西昌司君、ほか16名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

1:50

内越桜君。

1:52

一見一致、社民の内越桜です。介護保険が導入された当初、介護の社会化へ向かうとして大いに期待されました。介護の負担を課され、家に閉じこもっていた女性たちは、重い性別役割分担から解き放たれると期待しました。また、介護を受ける方も行政から一方的に措置される客体ではなくなるんだと、自ら自由に公的サービスを選択できるんだと歓迎しました。しかし現在では、当初の期待は裏切られた、介護の再家族化とまで言われる時代になっております。12日に可決成立した健康保険法との改正に含まれる介護情報基盤の整備の関係で、医療介護サービスの質の向上などと言及はあるのですけれども、そもそも介護サービスの質の向上に質というものをどう厚生労働省が考えているのか、首をかしげる事態になっております。健康保険法等の改正には、介護事業者への言及はあっても、介護従事者への効果にはそもそも言及がありませんでした。質の向上ということであれば、介護の担い手が集められない、離職が進むという現状に対して、まず介護従事者の現状について外せないのではないでしょうか。効率ばかりが求められて、尊厳をないがしろにされたまま、それでは質の向上はありえません。とすれば、現場の介護従事者を念頭にした政策がまず求められるはずです。介護を担う女性たちから、ヘルパーの労働が家事援助・身体介護のみと想定され、そもそもケアプラントで決められたタスクの遂行に限られ、相談・助言・ケース会議・記録・研修などは、介護法種の算定外となったことから、介護サービスが衰えてしまったという問題提起が多数なされております。そのような批判をどう受け止めておられるでしょうか。

4:01

小西老健局長

4:03

お答えいたします。訪問介護は、訪問介護員の皆さんが利用者の居宅を訪問され、入浴・拝設・食事等の介護を行うほか、ここの利用者の状況に応じて、相談・援助やサービス提供後の記録などを行っていただくこととされているところです。その上で、介護保険法において、訪問介護の介護報酬については、訪問介護員等が行う相談・援助、サービス担当者会議への参加などの業務に要する費用も含め、サービスに要する平均的な費用額を勘案して設定することとされているわけです。また、サービスの支出の向上に向けた取組として、訪問介護員などごとに作成された研修計画に基づく研修を実施するなど、サービス従事者の支出向上のための取組を行っている訪問介護事業所について、特定事業所加算として評価を行っているところです。介護ニーズが増大していく中、訪問介護サービス等の在宅サービスによって、養介護高齢者の生活を支えていただいてきており、引き続き、支出の高いサービスが適切に提供されるよう、取組を進めてまいりたいと考えております。内閣総理大臣 今のような説明をレクのときもいただいたのですけれども、やはり、含まれているという話なんですけれども、移動や待機、相談、除菌、会議や記録、研修などを含めてしまうと、ヘルパーは最低賃金以下で働いていると指摘されています。こうしたものを重視しないということであれば、やはりサービスの質の向上を切り捨てているのしか言いようがないと思うんですね。やはり、そのことを、そうした批判を踏まえた、また介護報酬にしていただきたいのですが、いかがでしょうか。

6:06

大西朗研究長

6:08

繰り返しになるところがございますけれども、訪問介護の介護報酬につきましては、訪問介護員等が行う相談、援助、除菌、利用者の心身の状況を把握いただくと、そういったためのサービス担当者会議への参加など、業務に要する費用も含めまして、サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定することとされているところでございます。いずれにしましても、利用者にとって必要なサービスが適切に提供されるように取組を進めてまいりたいと考えております。

6:43

内越桜君

6:45

含まれているということなんですけれども、それを含めて考えると、結局は最低賃金以下になるということについては、いかがお考えなんでしょうか。

6:57

大西朗研究長

7:02

お答えいたします。訪問ヘルパーの方々の、例えば、移動時間が勘案された給与が支払われていない、といったご指摘があろうかと思います。そういうことにつきましては、移動時間などの取扱いにつきましては、使用者が業務に従事するために必要な移動を明示、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められるような場合には、労働基準法の労働時間に該当するものでございまして、この点につきましては、これまでも労働基準監督機関において周知を行ってきているところでございます。労働基準関係法令違反が認められれば、その是正を指導するといったことになるわけでございます。また、労働分野と介護分野が連携して対応していくという観点から、令和3年の1月15日にも、介護サービスを所管する労研局と労働基準局の連名で事務連絡を発出しているところでございます。

8:05

内閣寺桜君。

8:07

厚生労働省としてはそう考えているんだけれども、なかなか現場ではそうなっていないという現状は、やはり、介護法書の設定の仕方が無理があるんじゃないかということを踏まえていただきたいんですね。やはり今まで介護法書が引き下げられてきて、結局はそこから払われるホームヘルパーの賃金を低下させてきたと、労働の短時間、細切れ化も促進してきた。そうしたことが、ケアの質を低下させてきたという認識は終わりなんでしょうか。ケアの質というものは、人間の尊厳に関わることだという認識をしていただきたいということで、安易な引き下げというものは二度と行わないというふうに決意していただきたいんですが、いかがでしょうか。

8:55

大西廉保健局長。

8:57

次期介護を集会と、また来年に控えているわけでございますが、それに向けての引き下げを行うべきではないのではないかという御指摘かと思います。訪問介護事業者の就寝の状況につきまして、令和4年度介護事業経営外境調査の結果によりますと、新型コロナに関する補助金収入を含めまして、訪問介護の収支差率を見てみますと、令和3年度決算は6.1%となっているところでございます。令和元年で2.6%、令和2年度は6.9%といった推移になっているところでございます。訪問介護を含めまして、介護サービスの方針につきましては、サービスによする平均的な費用を勘案いたしまして、介護給付費分科会の意見を聞いた上で、改定を行っているところでございます。6年度の介護募集改定に向けては、今後さらに、令和4年度決算の状況に関します、経営実態調査を予定しておりますが、それの結果なども踏まえまして、必要な介護サービスが提供されてまいりますように検討してまいりたいと、給付費分科会のご意見を聞きながら検討してまいりたいと考えております。

10:11

内越桜君

10:13

7番の方に行きますけれども、コロナの関係の補助金とかそういったことによるのではなくて、抜本的に見直すべきではないかと思います。それにあたっては、介護従事者も介護される方も人間であって、それぞれの尊厳が尊重されるべきということが前提にならなければならないと思うんですね。短時間であれこれ接着とせざるを得なくなると、介護される方というのは怒りとか焦りとかそういうことが増してしまうし、介護ヘルパーの方が掃除とかお料理をゆっくりしながら観察することで、介護される方が今急に怒りだしたことが何か単なる一時的な不機嫌なのか、それとも認知症の現れなのかとか、そういうことがある程度長時間の付き合いがないとわからない、察知できないということがあるんですね。やはり短時間困り切れかということで、人間の尊厳に関わるような営みであるはずの介護というものが質が保てなくなる。そのような報酬算定はいかがなものかと考えるんですね。それで7番の質問ですけれども、本日細かくは伺いませんけれども、介護が原因で仕事を退職したり転職せざるを得ない方々、介護者自身が健康を誤解されている方とか、他の家族や親戚の方からの支援をいただけなくて孤立しながら介護している方、相当数いらっしゃるということなんですね。そういった介護離職とかもあって、相当生活費に苦しいという介護者もいらっしゃるということで、先月ですけれども、経産省が働きながら介護をされている方、ビジネスケアラーということで、その労働生産性の低下に伴う経済面の損失、2030年に9兆円を超えるという試算を発表されました。経産省らしく、その損失を宅配とか家事代行といったサービスの市場拡大に促すということなんですけれども、そのお金で買える人だけがサービスを利用できても格差が広がるばかりではないかと、お金で買えない人が困難の中で打ち捨てられてしまうという状況がないように厚生労働省には期待したいと考えます。非常に深刻な状況にありまして、兵庫県で妊娠症の祖母の方を介護に一任されていた22歳の女性が、祖母を殺害するという事件がありました。この女性は1日2時間の睡眠だったと、殺害の前日には自殺ミスをしていたという報道されています。こうしたギリギリの状態に追い詰められているということが、自分のこととして思える介護の方たちらっしゃると思うんですね。介護使いの自殺とか、あるいは家族への負担を国にして自殺される方という方たちのことを考えると、これは介護の社会化とは程遠い現状がもたらした悲劇ではないかと考えます。そうした現状を把握しておられるのでしょうか。そのような条件への対策を考えていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。

13:48

大西料金局長

13:50

お答え申し上げます。家族介護者の方々の環境に関しましては、介護のご負担のみならず、介護疲れ、ストレスといったことに加え、自分のことを考えられる余裕がないですとか、経済的なご不安、地域での孤立、仕事と介護の両立など、家族介護者の方々ごとに多様な課題を抱えておられると認識しております。こうした家族介護者を含めて、社会全体で支えていくことが、高齢者が住み慣れた地域で安心した暮らしを続けていくためには必要であると考えております。このため、例えばご指摘の報酬に関しましては、令和3年度介護報酬改定におきまして、訪問介護に係る基本報酬について引上げなどの措置を行ったところでございます。また、地域包括支援センターが中心となりまして、家族介護者ご本人に着目した支援を行うことが必要と考えており、今後とも介護を必要とする高齢者の方々のみならず、家族介護者を含めて支えていくための様々な取組を進めてまいりたいと考えております。

15:01

そうした様々な取組をしていただいているとは知っているのですが、なかなかそれが現場で届いていない。地域包括支援センターなども、そこに相談に行かれているのかどうか、そうしたことを利用しないまま追い詰められているという状況にあるのではないかということを踏まえていただきたいと考えます。そして、介護の負担がある家族が貧困に陥るリスクも高い。そうすると、介護保険制度で要介護認定を受けても利用料が高い。そのためにサービスを利用できない。そういう声があるのですが、それについてはどのように把握し、また改善策を考えておられるのでしょうか。

15:47

大西道保健局長

15:49

お答えいたします。高齢者の方が要介護状態となった場合においても、住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために、利用者の方の心身の状況、置かれている環境などに応じまして、必要なサービスが提供されることが重要だと考えております。このため、ご本人、ご家族のご希望も踏まえながら、ケアマネジャーが利用者の経済状況も含みます、生活全般について状況を把握いただいた上で、サービスの選択にも資するように、お住まいの地域におけるサービス事業者等に関するサービス内容、利用料などの情報も提供いただきますとともに、介護保険サービス以外の保健・医療福祉サービス、また地域住民による自発的な活動なども含めて、総合的な計画となるよう、そういうプランにしていただくように努めるとされておりまして、利用者の方にとって適切なサービスを行われるようにする観点から、ケアプランを策定していただくこととなっております。介護保険制度におきましては、負担の面も過重なものとならないように、所得に応じまして、施設の負担の上限額、高額介護サービス費、また医療との合わせた高額医療介護ガスのサービス費によりまして、きめ細かな利用者さんへの配慮を行っているところでございます。また、低所得で整形が困難である方に対しましては、社会福祉法人等が整形困難者等に対して、介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減を行った場合、国としても、またその一部を公費により助成をすることとしております。引き続き、こうした制度を必要に応じて活用いただくとともに、ケアマネジメントの質の向上に努め、利用者が必要なサービス提供を受けることができるよう、取り組んでまいりたいと考えております。ケアマネジメントについては、次の質問させていただくとして、大臣に伺いますけれども、高齢者へのケアというものは、身体介護だけに限らない。やはり家事援助、生活援助も必要なわけですよね。でも家事援助の専門性も否定されて、生活援助サービスというものは抑制されてきました。この傾向に対して転換が必要ではないでしょうか。生活援助を抑制しているという状況では、家族への過重な負担というものは軽減されない。介護の社会化は果たされないと考えます。今までの生活援助を抑制してきた、そうした政策の検証をなくして、情報収集や提供体制を整えても、質の向上にならないと思うんですが、いかがでしょうか。高齢の方が住みなれた地域で安心し暮らし続けていただくためには、介護を必要とする高齢者に介護サービスが提供されるのみならず、地域全体で家族介護者を含めて支えていくことが大変重要であるというのは、今御指摘のとおりだと思います。平成24年度の訪問介護等の介護報酬において、限られた人材の効果的活用を図り、より多くの利用者に対し、そのニーズに応じたサービスを効率的に提供する観点から、それまで60分を基本としていた時間区分を45分を基本とするなどの見直しを行ってきたところでありますが、令和3年度介護報酬改定においては、住宅・在宅サービス等を含めてプラス改定を行ったほか、緊急時の宿泊逮捕、重刷等の取組を講じたところでございます。この間の訪問介護における生活援助中心型の基本的単位推移を見ますと、平成27年以降は今申し上げた取組もあって、一時期若干減少したもののほぼ同じような水準で、基本単位は推移をしていると認識しております。今後の訪問介護等のサービスに関する介護報酬の在り方については、介護事業者の経営状況の調査をするとともに、そこで働く方の賃金の状況なども十分に勘案しつつ、平成6年度の介護報酬改定に向けた検討を行っていきたいと考えております。内閣総理大臣 人材が限られているとか、そういった混乱もあると思うんですけれども、やはり60分が45分になったということで、非常に人間的な営みというところが衰えているというお話を伺っていますので、この点をさらに今後質問していきたいと思います。ケアマネージャーとは、利用者に対して要支援・要介護認定の結果に基づき、最適と考えられる組み合わせをケアプランとして提案する役割や、サービス提供事業者との連絡調整も行う専門家のはずです。そうした専門家のはずなんですが、先ほどの御答弁もありましたけれども、利用者の負担能力を考えなければいけないということになって、それは利用者にとって何が最適なサービスの選択なのかということを提案することができなくなっているんじゃないかと考えるんですね。ケアマネジメントが地域支援事業に移行することで、自治体の裁量が増すというと聞こえはいいんですけれども、でも結局は自治体のもとで支出の抑制を促すに過ぎないんじゃないでしょうか。再編自体が支出原則ではないでしょうか。

21:26

大西朗検局長。

21:29

御指摘の地域支援事業への移行ということでございますが、平成26年の会合検法改正によりまして、予防給付の訪問介護と通所介護を地域支援事業の介護予防日常生活支援総合事業に移行したところでございます。この事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じ、多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進して、要支援者などの方に対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目指すものでございまして、この実現の観点から改正を行ったものでございます。利用料などの御指摘がございましたけれども、この訪問型サービス、通所型サービスの利用料につきましては、市町村が独自に定めることができますけれども、その利用料を定めるにあたっては、その事業の内容を勘案し、ふさわしいものとなるようにということでお願いをしているところでございます。引き続き、要支援者の方々に対する効果的かつ効率的な支援などが可能となりますように、介護・予防・日常生活支援総合事業につきまして、地域の実情に応じた取組を推進してまいりたいと考えております。

22:44

千恵桜里君。

22:46

地域の実情に応じてということが、結局自治体に責任を押し付けるようなことになってはいないかという問題意識がございますが、これはおよい引き続き質問したいと思います。次に、2020年11月19日の党委員会で、私は児童手当が生計を一時する程度の高いものに支給するということになっていると、一時する程度の高いものが所得の多い方ということがメリットマールになっていて、離婚競技中の場合やDVのケースなどにより、父母が同居している方の父母に支給するということを質疑でご答弁いただいた。ただ、別居とか離婚をしている場合じゃなくても、実際にどちらが子どものことに関心を持って子どものために使うのか、お金を使うのかに着目してよろしいのではないかということで質問したところ、質問したというか、そういう私が問題意識で、海外では女性の口座に振り込んだら、女性と子どもの支出が増えた、イギリスですけれども、そういう事例があるということを私が申し上げたところ、諸外国の例を勉強していきたいというご答弁をいただいたんですね。それで、新たに設置された子ども家庭庁としても、この答弁を引き継いで勉強していただいたと思うんですが、いかがでしょうか。

24:13

子ども家庭庁黒瀬審議官。

24:16

お答え申し上げます。ご指摘の諸外国の事例でございますけれども、その後、先進主要国等の制度について勉強をしてみました。その結果なんですが、例えば、カナダの児童手当がございます。カナダチャイルドベネフィットというものでございますけれども、こちらでは、子給対象者を子の養育に関する主たる責任者とした上で、子と同居する女性の親がいる場合、責任者は女性の親であると推定するという制度になっているという例を承知しているところでございます。

24:48

内越桜君。

24:50

その勉強していただいた成果を踏まえて、どのように今の児童手当の受給者を変えていくかということについては、まだ検討していらっしゃらないということなんでしょうか。

25:07

黒瀬審議官。

25:10

お答えいたします。児童手当でございますけれども、児童看護師、生計を同じくする者に支給をするということとされておりまして、児童看護師、生計を同じくしている父母等が複数いる場合は、児童の生計を維持する程度の高い者を受給者というふうにしているところでございます。この児童の生計を維持する程度の高い者につきましては、原則として所得の高い方の方が受給者となりますけれども、その他の事情を総合的に勘案して判断するということになっております。こういった点で、例えば相当程度の収入がありながらも、家計や児童の養育について変えりみることが少なく、児童の看護や扶養責任についての熱意が疑われるような場合で、配偶者が家計の主催者として児童の養育を行っていると認められる実態があるときには、当該児童の生計を維持する程度の高い者は、その配偶者の方であるというふうに判断することが可能である旨を市町村にお示しをしております。このため、こうした実態が確認できれば、ご指摘のようなケースにおいても、受給者を配偶者に変更することが可能でありますので、そうした取扱いについて市町村に周知を徹底してまいりたいと考えております。内閣総理大臣石田くん。そのような周知を徹底していきたいということは、遥か前の2014年10月30日の参議院の厚生労働委員会等委員会で常に答弁していただいているわけですよね。でも、いまだになかなかそれが難しい状況にある。昨日の院内集会があったんですけれども、児童手当がギャンブルに使われていますと、児童手当法4条3項の改正をと題するものだったんですが、公益遮断法人ギャンブル依存症問題を考える会と、NPO法人全国ギャンブル依存症家族の会が切実に何とかしてほしいと訴えておられました。父親がギャンブル依存症で、児童手当が振り込まれた途端にギャンブルに使ってしまう。母親の口座に変更してもらえないかということを自治体に頼んでもなかなか変更してもらえない。今の答弁だと、自治体の方には母親に変更というか、母親が受給者になるということもあり得るということなんですけれども、なかなかそれがやっぱり難しいわけですね。自治体の方では、取扱いとして、離婚の意思がなければ母親の口座に変更できないとか、あるいは依存症であるという診断書を提出しなければできないとか、あるいは父親本人、依存症の本人によるサインをしていただいた書面が提出されなければだめだとか、そういうような非現実的な扱いをしているらしいんです。依存症の方たちというのは、非常に少しでも、少しのお金でも執着しているわけで、口座変更にサインするはずもないですし、病識がないわけですから、病院にも行ってくれないというような声があります。そうした状況で、2014年のときと同じような答弁ではなくて、もう一歩進んで、こうした現実を踏まえた対応が必要だったと思いますが、いかがでしょうか。

28:37

吉瀬審議官。

28:39

児童手当の制度についての考え方は、先ほど申し上げたとおりでございます。あくまでも、その運用の部分につきましては、現場で総合的に3番多まな事情を考慮して判断するということでございますので、そこはどうしても現場のご判断に頼らざるを得ないという、これは市町村が支給の実務になっていますので、そういうふうにならざるを得ないわけでございますけれども、例えば、ギャンブル依存症の診断書が出ているとか、そういったものが一つの参考資料になるということもありましょうし、さまざまな助言は我々としても考えていきたいと思いますけれども、最終的には市町村の現場でのご判断ということになるものと考えております。

29:22

内閣審議官。

29:24

あまりにも無責任だと思うんですよね。結局、そういうギャンブル依存症の家族の方たちが、結局子どもに使われていないんだと悲鳴を上げていらっしゃるのに、現場の判断でしょうという現場の任せということは、あまりにもどうかというふうに思います。昨日の問題提起の中で、依存症の診断書を持参していたお母さん、かつお母さんの方がお父さんよりも育休の前は年収が高かったと。そういうようなことでも、父親が依存症になってしまっているので、何とか変更してくれないかと言っても、それでもノーと言われたということなんです。だから、なかなか現場任せにしないで、厚生労働省としてしっかりと踏み出していただきたいんですが、厚生労働省じゃないです、すみません、子ども家庭庁として踏み出していただきたいんですが、いかがでしょうか。

30:18

黒瀬審議官。

30:20

繰り返しになって恐縮でございますけれども、児童手当の受給者については、市町村において児童との間の看護、整形要件を確認した上で判断をするということになります。ですので、御指摘のようなケースにつきましては、個々の家庭における看護整形状況は様々でありますことから、総合的に判断する必要がありますので、その事例自体が問題かどうかについても一概にお答えすることは困難でございますけれども、実態を踏まえて配偶者の方を児童の整形を維持する程度の高いものと判断することが可能である旨、市町村にお示しをしておりますので、各市町村におかれては適切な実態把握に努めていただきたいと考えておりますし、先ほど申し上げたように、ギャンブル依存症の診断手法のようなものは、実態を把握し、総合的に判断する上での参考ともなるものと考えております。

31:10

内閣寺桜君。

31:12

やはり現場任せで子ども家庭園として、子ども真ん中だと、そういう子ども真ん中の整治にしていくんだというような決意を聞かれないのが非常に残念ですね。ギャンブル依存症の妻は、夫の回復を信じて、自助グループや家族の会に足を運んでおられる家族の再生を願い、努力していらっしゃるわけですね。でも結局、離婚する意思があるかどうかというような確認をしている現状では、その依存症からの回復を応援したい、そういう思いを振り切るというか、離婚か児童手当か、どちらかを選べというふうに強いているわけですね。この点も今の答弁の流れからすると、自治体で適切に判断しているという答弁をいただいてしまうのかもしれないんですけれども、そうなっていないという訴えがあるわけですから、やはりもう一度自治体に対して指導するとか、あるいは本来だったら私が不合理と思う児童手当法43項ですね、この改正と、そうしたものについて考えていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。

32:26

黒瀬審議官。

32:29

相当程度の収入がありながらも、家計や児童の養育について、変えりみることが少なく、児童の看護や扶養責任についての熱意が疑われるような場合で、配偶者が家計の主催者として児童の養育を行っていると認められる実態があるときには、当該児童の生計を維持する程度の高いものは配偶者の方であるというふうに判断することが可能である旨を市町村にこれまでもお示ししてきているところでございます。こうした実態が確認できれば、受給者を配偶者に変更することが可能でありまして、この取扱いに当たって、例えば今、離婚か、それとも児童手当を諦めるかの二択だというふうにおっしゃられましたけれども、離婚の意思についての確認というのは必ずしも必須の要件であるということでは決してありませんので、こうした点についても、我々としては周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。

33:17

内閣審議官。

33:19

周知徹底を図られてこられても、それが徹底されていないということは、どうすればいいのか、その次を考えていただかなくてはいけないんじゃないでしょうかね。先ほども申し上げましたけれども、子どもの真ん中とか異次元の少子化対策とか言うのであれば、依存症からの回復を待ちながらも、子どものために安全管理できるように児童手当の振込講座をお母さんの講座に変更することぐらい、なんで正面切って認めていただけないのかなというふうに思います。受給者を子供個人にすることが端的かと思うんですけれども、それがなかなか難しいということであれば、母親にすると。先ほどの例もありましたように、カナダの方では女性の方にしているということなんですから、そうしたことも正面から着手していただきたいんですが、いかがですか。

34:14

黒瀬審議官。

34:16

基本的には先ほど申し上げたとおり、現在の正しい取扱いについて周知徹底をしていきたいということでございます。また、諸外国の事例とも、我々も勉強させていただきました。カナダのような例もあったわけですが、ただ我々の勉強が十分じゃないところもありますけれども、諸外国の事例も様々でございまして、なかなかどれを一つの例にするかというのも、それぞれの国の実情があるところでございます。そんな中で、児童手当につきましては、あくまでも総合的に事情を判断して、指揮をすると。例えば、親御さんで関心のある、先ほどご提案のありました関心のある方の方に指揮をするというようなご提案もございましたけれども、それにつきましても、実務の上で関心のある方というのをどういうふうに判断していくのかということが、結局実務に落とし込んだときにはそういう問題が出てくるわけでございますので、そういった意味も含めて、我々としては、現在の運用について改善をすべきところについては、周知徹底をしっかりと図っていきたいというふうに考えているところでございます。内閣審査官 平行性なんですけれども、周知徹底を図られても、今こういう状態にあると。結局、子どものためにならずに、子どものために使われずに、ギャンブルに使われている現状にあるということを、ルル申し上げたにもかかわらず、引き続き周知徹底するという平行性では、全く一元の少子化対策にも何もならない、子ども真ん中にもならないというふうに思いますので、法改正に着手するとか、そうしたことを、ぜひともお願い申し上げたいと思います。そして、医療的芸味について、現場から地元からお話を伺っているんですが、法改正もあって、大都市部の方では比較的施策が進んだんですけれども、ワンストップでアドバイスをもらうとこが欲しいということが声がいただいてまして、ただ、新潟県内には長岡市一箇所しかないということで、全国的にもそうだと思います。今後、医療的ケア・自主支援センターの充実、ぜひともお願いしたいと。これは要望として申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございます。

36:38

(質問者)

37:07

河田隆平君。

37:09

立憲民主党の河田隆平です。今日は、まず、質疑の順番を最初と変えて、精神改良・身体拘束の実施要件を定める大臣告示の改変の件から始めさせていただきます。野村総合研究所が、本年3月に、厚生労働省令和4年度障害者総合福祉支援推進事業として、精神改良における行動制限最小化に関する調査研究の報告書を取りまとめました。この87ページからは、処遇基準告示についての検討が行われ、提言が述べられています。そしてここでは、切迫性・非代替性・一時性の考え方を要件として明示することについて、として文章の具体的イメージが記載されています。全体として非常に曖昧な書き方をしているのが気になります。矢印が3つありますが、これは上から順番に、1つ目の文章が切迫性を、2つ目の文章が非代替性を、3つ目の文章が一時性を表すと考えていいです。これで、この1つ目の矢印の後に、この文章を読みますと、「そのまま放置すれば、患者の生命にまで危険が及ぶ恐れ、または重大な身体損傷を生じる恐れが一流しく高い」と書いてあります。「病院は治療する場です。患者をそのまま放置するなどありえないことです」こんな文章は切迫性ではないです。そのまま放置すれば、削除すれば、切迫性と言えると思います。これ削除すべきと思いますが、いかがでしょうか。

38:43

憲民障害保険福祉部長

38:48

御指摘いただきました、そのまま放置すればの表現でございますが、現在の告示における身体的拘束の要件である、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶ恐れがある場合にも用いられているものでございます。御指摘のとおり、令和4年度の研究報告書における提言部分におきましては、切迫性被代替一時性の3要件を身体拘束の対象者の要件として基準告示時に明言することとしてはどうか、この切迫性についてはそのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶ恐れ又は重大な身体損傷を、生存の恐れが一流しく高い旨を明示してはどうかと提案がなされたところでございますが、これは行動制限の最小化に向けて要件や対象の明確化を図る意図であり、現行の規定の趣旨を変更する意図ではないと考えているところでございます。

39:45

川田理恵君。

39:46

そうであればですね、今おっしゃったようであれば、そのまま放置すればというのは削除した方がいいと言います。それから、続きに2つ目の矢印の後には、身体的拘束以外に良い代替方法がなく、やむを得ない処置として行われるものであるとあります。このやむを得ない処置とはどういうことでしょうか。身体的拘束以外に良い代替方法がない場合でいいのではないでしょうか。いかがでしょうか。

40:11

平民障害保険福祉部長。

40:16

ご指摘のやむを得ない処置の文言につきましては、現行の告示における基本的な考え方の項目の中においても、代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置という形で用いられており、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならないとの考え方を示しているものでございます。令和4年度の研究報告書の提言部分におきましては、3要件のうち、非代替性については身体的拘束以外に良い代替方法がなく、やむを得ない処置として行われるものである旨を明示してはどうかとの提言がされているところでございますが、こちらも行動制限の最小化に向けて要件や対象の明確化を図る意図であり、現行の規定の趣旨を変更する意図ではないと考えているところでございます。いずれにせよ、処遇改善告示改正を含めた行動制限の最小化に向けた方策について、引き続き検討してまいりたいと存じます。

41:16

川田隆平君。

41:17

基本的考え方と対象となる患者に関する事故は別のものですので、ここはやむを得ない処置は必要ないと思います。3つ目の矢印には、身体的拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間を超えて行われていないものであるとあります。当然のことながら、その必要な期間は意思が決めます。したがって一時的でなくなっていく可能性があります。だからこそ懸念をしているわけです。現行の告示は、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならないとしています。今の方がちゃんと早く切り替えろということを言っています。今の告示の方がいいのではないでしょうか。

41:56

県民障害保険福祉部長。

42:01

御指摘の一時性に関する部分につきましては、身体拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間を超えて行われていない旨を明示してはどうかとの提案がなされているところでございます。ここでの必要な期間を超えて行われていないとは、切迫性被害体制の2つの要件を満たす期間を超えて行われないという趣旨を含めて提案されたものであり、御懸念のように意思の裁量を拡大する趣旨ではないと認識をしております。併せて行動制限の解除に向けた検討を行うことですとか、意思の頻快の診察に当たって産業権を変えた場合には、速やかに解除することを明示してはどうかといった提案もされているところであり、全体として基準の明確化を図りつつ、精神科病院として行動制限の最小化を進めることを意図したものであると承知をしているところでございます。厚生労働省といたしましては、この提言も参考にしつつ、関係者の御意見も丁寧に聞きながら、処遇基準に関する国事改正を含めた身体拘束を含む、精神科医療における行動制限の最小化に向けた方策について引き続き検討してまいります。

43:12

川田理恵君。

43:13

なぜそれをあえて懸念を、懸念を誤られるような言い方に変えるのでしょうか。加藤大臣は前回も御懸念のように意思の裁量を拡大するものではないと答弁されていますが、それでは必要な規範を超えて行われていない、これをやめて、身体的拘束は一時的に行われるものであるだけでいいのではないでしょうか。なぜそれでは駄目なんでしょうか。もう一度改めて聞きます。

43:38

憲民障害保険福祉部長。

43:42

国事の具体的な記載ぶりにつきましては、本検討を開設するに至りました審議会や検討会における議論ですとか、令和4年度の研究報告書を参考に、今後具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。

43:59

川田理恵君。

44:01

これいくらお話を伺っても、この身体拘束の要件が拡大するという懸念を抱かず得ません。実際にそういう言葉の削除を求めても、こうした今のお返事ですから、切迫性、非代替性、一時性の考え方を要件として明示すると言いながら、言葉の外縁を変えようとしています。国事の文言は、すべからく法的効果を汚します。一言一句が大切なのです。例えば、現行の大臣国事の基本的考えにある身体否定法則は、当該患者の生命を保護すること、及び重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動の制限であり、という文言です。石川身体拘束士裁判の最高裁で確定した公裁判決文には、次のように書かれています。身体的拘束は、身体の隔離よりも、さらに人権制限の度合いが著しいものであり、当該患者の生命の保護や重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いたものであるから、これを選択するにあたっては、特に慎重な配慮を要するとあります。お尋ねしますが、現行の大臣国事の基本的考え方にある身体的拘束は、当該患者の生命を保護すること、及び重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動の制限であり、という文言は、そのまま残るということでよろしいのですよね。

45:26

憲民障害保険福祉部長

45:30

身体的拘束等の行動制限につきましては、精神保険福祉法第36条第1項におきまして、医療または保護に欠くことができない範囲においてのみ行うことができるとされているところでございます。処遇基準国事の身体的拘束に係る基本的な考え方につきましては、法律の趣旨に基づき定められているところであり、こうした法律の趣旨は尊重するべきものと考えているところでございます。身体的拘束を含む行動制限の最小化は重大な課題であり、その方策については、昨年6月の検討会の報告等を踏まえ、令和4年度の調査研究でまとめられた報告書の提言も参考にしつつ、当事者等の関係者の意見を丁寧に伺いながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。

46:23

川田理恵君

46:25

一体何のために今の大臣告示の基本的考え方、そして2番目の対象となる患者に関する事項、3番の遵守事項の内容をどのように変えようとしているのでしょうか。野村総理の報告書の提言を見てもさっぱりわかりません。もう一度言いますが、告示の文言はすべからく法的効果を及ぼします。一言一句が大切なのです。そしてそれは人身の自由に関することです。そしてそこが変えられることに、今、疑念が持たれている。そうであるならば、厚生労働省が考えている案を、しっかり国会の場にも出して議論すべきではないでしょうか。そうでないと、人身の自由に関わる基準が、このブラックボックスで決められてしまいます。もしもそれが出せないのなら、一旦、これ立ち止まって、見るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。大臣、いかがでしょうか。

47:16

片岡法論大臣

47:18

先ほどから答弁させていただいておりますように、まさにこれまでの様々な検討を踏まえて、これから当事者の皆さんのご意見を踏まえて、最小限度にしていくという流れに沿って、大臣告示をどうしていくのか、まさにこれから議論するところでございます。したがって今の段階で、これが入るとか入らないとかというのは、今、なかなか説明できないところは、ご理解いただきたいと思いますけれども、当然そのプロセスにおいて、これは大臣告示ということで、大臣の責任で最終的には取りまとめるわけでありますけれども、こうした今日の場であるように、また国会においても、その段階段階の状況も踏まえながら、丁寧な説明をさせていただきたいと考えております。

48:06

川田隆平君

48:08

ありがとうございます。本当に重大なことに関わる問題ですので、ぜひオープンな場で議論できるように、尽くすようにお願いいたします。次に、この新型コロナワクチン接種後の死亡事例について、報告されたこの2,000件を超える死亡事例報告の中には、病理医がワクチン接種との因果関係を「あり」と判断した事例も少なくありません。医療の現場では、病理医が診断したものは、基本的に最終診断であることは常識です。しかし、厚労省とPMDAは、病理医が因果関係を認めた事例についても、その判断を覆しています。現場の病理医に勝る医学的知見、及び症例に関する情報を持った専門家が、審査チームの中にいるのでしょうか。常識的には考えられません。しかも、前例を否定するということは、病理医の診断が数学的にも奇跡的に高確率で間違っていたことになるわけですが、そうであるならば、病理医の診断というものは、そもそも信頼に値しないというものなのでしょうか。そうであるならば、医学と科学を根本から見直すことと同義だと思いますが、実際に厚労省が行っていることは、そうとしか思えません。病理医の診断は、高確率で当てにならないということでよろしいでしょうか。お答えください。

49:27

矢上薬成科生生協長

49:31

お答え申し上げます。新型コロナワクチン接種後の副反応疑い事例の因果関係の評価につきましては、医療機関や製造販売業者から情報収集をして評価をしているところでございます。具体的には、今ございましたような解剖であったり、あるいは画像処刑といった情報も活用した上で、原子力観との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案いたしまして、医学・薬学的観点から総合的に判断をしており、解剖の結果と解剖医の評価も活用しているところでございます。しかしながら、ワクチン接種後の症状が、 偶発的な発生によるものなのか、それともワクチンを原因として発生したものなのかといった判断は、極めて難しいものと考えてございます。なお、情報不足等により因果関係が評価できない、 いわゆるガンマといっております。この評価された事例につきましては、 追加の情報が必要となった場合には、医療機関や製造販売業者に対して 追加情報の報告をお願いするといった、必要な情報の収集に努めるとともに、一定以上の頻度で同様の事例が発生した場合には、集団としての解析を行い、 必要な場合に注意喚起を行うといった、解析結果を安全対策に活用しておるところでございます。引き続き、副反応に係る十分な情報、国内外の副反応疑い事例の収集に努めるとともに、ワクチン接種との個別の因果関係評価や、集団としての傾向の評価ということを、速やかに行ってまいりたいと考えております。

51:10

川田理恵君。

51:11

今、集団とおっしゃいましたけど、 集団ってどれぐらいの規模ですか。

51:30

矢上医薬生活衛生局長。

51:32

失礼いたしました。母数としては、報告されたもの全て、 全体を捉えて考えております。

51:37

川田理恵君。

51:38

一定の集団も集まっているわけですよね。しかも、2000人亡くなっているわけです、 報告例だけで。それを、やっぱりこちらから情報を求めないで、情報を待っているような状態では、 ダメだと思うんですね。積極的に調査をすべきと思いますが、 いかがですか。

51:53

矢上医薬生活衛生局長。

51:56

情報の収集についてのお尋ねでございました。この3月10日にも、もともと情報は 求めているところでございますが、3月10日にも、新型コロナワクチンの接種に伴い、副反応を疑う症状が生じた者への対応につきまして、事務連絡を発出いたしまして、 詳細な情報提供を求め、因果関係評価に係る情報収集、報告、そういうものをしていただくよう、 自治体を通じて、医療機関にも依頼をしておるところでございます。

52:27

川田龍平君。

52:28

厚労省の調査の方法をやるということを、しっかり自治体にお願いするのではなくて、もっと積極的に情報を取りに行くべきだと思います。以前にも、これを指摘した、 次の質問に移りますが、指摘した新型コロナワクチンの逆転現象についての お尋ねをします。厚労省が昨年に発表した、我が国におけるリアルワールドデータを分析すると、多くの世代でワクチン接種をした方が、より感染しやすく、重症化しやすいという 結果が出ていることを指摘しました。これ、厚労省にも、以前にも、このようなリアルワールドデータの重要性を 解いたところ、極めて重要であるとの認識を示してくれました。その重要なリアルワールドデータによると、 逆転現象が起きているというわけです。これは、有効性と安全性に懸念を示すには 十分なデータです。一方で、リアルワールドデータは 極めて重要であるとしながらも、厚労省は全数検査を取りやめてしまい、結果的にさらなる分析ができないようにしました。そして、厚労省が安全性の根拠として 活用しているデータとしては、感染研が以前に発表したオミクロン株対応2カワクチンの 発症予防効果は71%であるとする分析結果です。しかし、このデータは、疫学統計の基本である 人年法を用いていないなど、子供騙しではないかと指摘する専門家もいます。また、もう一点、聴覚指標と人が関係について、国立感染症研究所の鈴木センター長は、「超過死亡は新型コロナワクチン接種の増加に 先立って発生しており、超過死亡の発生と新型コロナワクチン接種との間の 時系列は説明がつかない」としています。つまり、ワクチン接種よりも前に超過死亡が観測され始めているから、因果関係があるとは考えにくいと言っているわけでありまして、厚労省もその見解を以前に答弁に用いています。しかし、果たして本当にそうでしょうか。国民の命と健康に直結する重大な案件です。国民が信頼を寄せる国立感染症研究所の センター長の見解ですので、ほとんどの国民は疑いもせずに信じるでしょう。だからこそ、責任も重大ということになります。したがって、この有効性と安全性を示すのであれば、データの精度について、極めて注意深く検証されていて 当然かと思います。しかし、鈴木センター長が示し、厚労省が引用したデータですが、まず、高リスクの特別養護老人ホーム入所者を対象に、高齢者接種が超過死亡を観測前に開始されたことも、ちゃんと考慮していますでしょうか。お答えください。

54:53

佐川健康局長。

54:56

お答えいたします。お尋ねの、感染研の専門家による新型コロナの流行時における超過死亡と、新型コロナワクチン接種との関係に関する、審議会での発表につきましては、厚労省の研究班が、特に2021年4月から6月までにおいて、超過死亡が見られた3都府県のデータを、ワクチン接種数と、新型コロナウイルス溶接者数の傾向と合わせて、分析したものと承知をしております。それによりますと、ワクチン接種数のピークに着目した上で、超過死亡が見られた時期が、ワクチン接種が進む時期よりも前であったことから、審議会において、超過死亡の発生数と、新型コロナワクチンの接種数との間の時系列的関係については、説明が難しいと結論付けられたと承知をしております。この研究班における検討におきましては、御質問のある高齢者施設における入所者の接種時期について、具体的なデータを収集していないため、審議会における専門家の御発表について、御指摘のような矛盾が生じているかについては、この研究からは明らかではございません。他方、当該分析におきまして、65歳以上の年齢層の方も含めた分析が行われた上で、結論を得たものと承知をしております。なお、超過死亡に係る直接のエビデンスではありませんけれども、新型コロナワクチン接種後の死亡のリスクにつきましては、英明堂の研究班が接種後の一定期間と、それ以外の期間を比較、解析した結果や、また、米国におけます死亡リスクの観察研究の結果において、ワクチン接種による死亡リスクの有意な上昇は認められなかったとされているところでございます。これらを踏まえますと、新型コロナワクチン接種と超過死亡との因果関係は必ずしも明らかではないと考えておりまして、ただ、いずれにしろ超過死亡の動向については、引き続き様々な分析結果を注視してまいりたいと考えております。

57:12

川田理恵君。

57:13

この高リスクの特別養護老人ホーム入所者を対象にした高齢者接種、これはもう超過死亡観測前に開始されているということ、これもちゃんと考慮して検討するべきだと思います。加藤厚労大臣は先日のテレビ番組で、コロナ抗医者の対応を強化する、診療に当たった医療機関には診療報酬を加算することをお示しになりました。コロナ抗医者の患者さんの対応を強化することは意義があると思いますが、切磋にこの公表を使う前に、まずは確認すべきことがあると考えます。専門家によると、コロナ感染による症状とワクチン接種による症状は似通っていると言います。ワクチン接種による症状を医師が誤ってコロナ抗医者に診断しないように、国はどうやって区別をするつもりでしょうか。新型コロナワクチンを接種していた場合は、ワクチンの反応、副反応に分類されるのでしょうか。お答えください。

58:03

佐原健吾局長。

58:06

お答えいたします。新型コロナの罹患後症状、いわゆるコロナ抗医症につきましては、まずこの病態について未だ不明な点が多く、令和2年度より実施しています実態把握や原因究明に関する調査研究におきまして、疲労感、倦怠感、息苦しさ、睡眠障害、集中力、思考力の低下など、様々な症状が報告されているところでございます。一方、新型コロナワクチン接種後に散演する症状、いわゆるコロナワクチン抗医症につきましては、厚生労働省の研究班において、いわゆるワクチン抗医症も含めて、ワクチン接種後の副反応が疑われる症状に関する実態調査を行っており、先月の厚生科学審議会におきまして、第一歩を報告されたところでございます。それによりますと、ワクチン接種後の副反応が疑われる症状を診療する専門的な医療機関からの回答でありますけれども、ワクチン接種との因果関係は明らかではないが、報告された症状は、発熱や痛み、倦怠感など様々であったこと、一方で懸念すべき特定の症状等の集中は見られなかったことが報告されたところでございます。現段階では、いわゆるコロナ抗医症と、それからいわゆるワクチン抗医症の類似性については、必ずしも明らかにはなっておりません。いわゆるコロナ抗医症が疑われる場合や、いわゆるワクチン抗医症が疑われる場合には、いずれの場合においても、新型コロナの罹患歴や、ワクチンの接種歴を確認した上で、対応していくものと考えておりますが、いずれにしろ国としては引き続き、こういったことについて調査研究を進めてまいりたいと考えております。

1:00:05

川田理恵君。

1:00:06

次に厚労省のワクチン副反応に苦しむ国民に対する姿勢について伺います。4月18日の合同委員会の質疑で、新型コロナワクチンの副反応の作用基準について尋ねたところ、厚労省からは、このワクチンの副反応として、様々な症状が報告されていますが、その発生基準については、必ずしも明らかでない場合も多いとの答弁がありました。厚労省は、以前から副反応や死亡事例については、情報収集に努めるのを一点張りですが、肝心なアウトプットがほとんどありません。また、ワクチン接種については、語呂になった後も継続していく方針を明確にしています。つまり、国民がワクチン接種によって、様々な症状で苦しんでいるのは承知しているが、なぜそうなっているのかはわからない。しかし、わからないけれども、具体的かつ積極的な調査はせずに、ワクチンは安全だとみなして、引き続き接種を進めたいと言っているのと同義だと思います。なんと無責任な姿勢ではないでしょうか。国民の命と健康を守るのが厚生労働省の務めではなかったでしょうか。国民が望んでいるのは、目に見える行動であり結果です。語呂になった今、接種は一時中断し、作用記事を調べるべきだと思います。作用記事がわからないと、有効な診断も治療もできません。そして何より、正しいリスク評価ができません。わからないまま、安全だと決めつけて、接種を進めるのはあまりにも無責任です。もう情報収集に努めるという答弁は、おやめください。大臣、これもういい加減に、国民を守る決断をお願いします。

1:01:33

片岡厚労大臣。

1:01:35

まさに国民を守るという意味で、決断をさせていただいているわけであります。今、委員からお話がありました、新型コロナワクチン接種後の副反応が疑われる症状については、これまでも申し上げておりますように、副反応疑い報告制度により、医療機関や製造・販売業者から継続して情報を収集し、症状別に集計を行うなど、情報を整理した上で、定期的に開催している審議会で評価をいただいているところであります。その審議会においては、これまで接種を注意すべきといった判断は示されていないわけであります。本年度のワクチン接種の方針は、重症者を減らすことを目的として、高齢者など重症化リスクが高い者を接種対象としつつ、重症化リスクが高くないものであっても一定程度の重症者が生じていることから、全ての者に接種機会を確保することが望ましいとの審議会での意見も踏まえて決定したところであります。その際、重症化予防効果を踏まえて、高齢者などの重症化リスクの高い方のみに接種管理書を適用し、それ以外の方は対象としないということにさせていただいているところでございます。まさにこのワクチンの効果なども踏まえて、専門家の御意見も勘案しながら、こうした状況の中において、ごろいに移行された中ではありますが、引き続きコロナの感染のリスクはあるわけであります。そうした中でいかに国民を守っていくのか、こういった観点から、そうした方向性を出させていただきましたが、ただ今後の新型コロナワクチン接種については、最新の科学的知見、海外の動向等を踏まえ、専門家の御意見も聞き、また有効性とともに、安全性もしっかり評価し、していきながら判断をしていきたいというふうに考えているところでございます。また、国民の皆さんの接種に関しては、それぞれの皆さんの判断に委ねているわけであります。必要な情報について、厚労省のホームページ、SNSの様々な媒体について、分かりやすい丁寧に発信をし、そういうのを皆さん方の判断に資するようにしていきたいと考えております。

1:03:39

加枝隆平君。

1:03:41

厚労省もいろいろと分からないことが多いと認めるMRNAワクチンですが、なぜかその安全性と有効性に関する追跡調査の実態も示していただけていません。一度これ立ち止まって、ワクチン行政の評価分析をすることもなく、相変わらず安全有効と決めつけて国民の接種を続けています。2000例以上もの死亡報告があり、今観測されている過去最大の規模の超過死亡との因果関係も否定できないと、厚労省も答弁しているわけですから、さらには、この新型コロナワクチンの接種継続にとどまらず、国は助成金を出して、次なるMRNA製造の生産を後押ししています。福島県の南相馬市には、MRNA製造の工場が間もなく完成すると聞いています。なぜそこまでして、この安全性も有効性もはっきりとしないものを、ここまで強力に押し進めようとしているのでしょうか。まずは、特例扱いの新型コロナワクチンの有効性と安全性をしっかりと分析調査すべきです。国民の安全性が最優先ではないのではないかと思わざるを得ません。利権だと指摘する方もいるくらいです。ぜひ、見解をお聞かせください。

1:04:50

佐原健康局長

1:04:53

新型コロナワクチンの開発支援については、非常に重要なことであると考えまして、これまでも、英明堂による研究開発、あるいは厚労省による生産体制の整備等の支援を行ってきているところでございます。こういった支援に、有無に関わらず開発されたワクチンが、いずれ薬事承認、薬事申請された、来た場合には、こういったこれまでの生産体制等の整備への支援の有無に関わらず、審査は審査として、その有効性、安全性が認められる必要がありまして、現在、こういった支援を行っているワクチンにつきましても、科学的に必要なデータに基づき、適切な審査の上で現場に出していくという形になると考えております。

1:05:49

川田理恵君

1:05:50

これ、特例扱いをやめるべきじゃないですか。

1:05:53

佐原健康局長

1:05:56

研究開発についての支援というのは必要だと考えておりますけれども、繰り返しになりますが、薬事申請承認における特例的な扱いというのはないというふうに考えております。

1:06:09

川田理恵君

1:06:10

審査について、改めてしっかりやっていただきたいと思います。次の質問に移ります。風車音の睡眠性影響、健康障害について質問します。今、再NF級の柱として風力発電開発が行われ、風車の大型化が進んでいます。大型化でいえば、陸上も以前は2MWだったものが4MWクラス、また今後、洋上風力は秋田で13MW、山形で15MWの計画と超大型の傾向があり、洋上だと50基以上の計画が珍しくありません。それに伴い、風車からの騒音も大きくなると想定されています。そこで、低周波音を含む聞こえる範囲の風車騒音について質問します。風車騒音については、2017年の環境消費指針にはこのようにあります。これまでに国内外で得られた研究結果を踏まえると、風力発電施設から発生する騒音が人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。この指針により、国や自治体、事業者が風車騒音の健康影響を軽視してきたのではないでしょうか。風車騒音については、2016年、元国立環境研究所初任研究員で、現在、大分看護科学大学教授の影山孝之先生ほか、国内1,000人以上の疫学調査結果の論文が発表されています。全国50箇所被検者1,079名について、不眠症の有病率を調べ、屋外騒音レベル41から45dBの曝露で不眠症の有病率が約5倍になっており、資料を配っておりますが、風車騒音によって明らかに深刻な睡眠影響不眠症が生じていることを示しています。影山教授は、睡眠の影響は直接的な健康への影響である、また、睡眠障害リスクの増大が示された騒音レベル41dB以上にならないように、理覚距離をとっていくことが必要で重要と研究されています。まず、この2017年指針、直接的に健康影響が生じる可能性が低いというこの文言、見直すべきではないでしょうか。安全なこれ、理覚距離を定めるべきと考えますが、見解を伺います。

1:08:07

柳本環境大臣政務官

1:08:10

お答え申し上げます。委員御指摘をいただきました風力発電施設から発生する騒音に関する指針についてでございますけれども、騒音が頭痛、耳鳴り、高血圧、糖尿病等の直接的な健康影響を生じさせる可能性が低いことを表現したものとなっております。なお、睡眠影響については、同指針では騒音がそのリスクを増加させる可能性があると評価しているところでもございます。以上の評価のもとに、騒音の評価の目安となる指針値を睡眠影響を考慮して定めております。環境省としては、引き続き騒音による影響の未然防止に取り組んでまいります。その上で、環境省としましては、近年の風力発電施設の大型化や設置台数の増加の傾向も踏まえ、引き続き風車騒音についての知見の収集に努めてまいります。

1:09:02

川田隆平君。

1:09:04

次に風車騒音の規制値について伺います。これを見ていただきたいのですが、日本の騒音規制の現状は、残留騒音プラス5dBという指針値であり、上限を定めたガイドラインや規制値がありません。日本だけではないのです。これ、デンマークでは42dB、イギリスではプラス5dBの他に、上限規制値として43dBを定めています。WHOの欧州地域事務局は、2018年に風車騒音の勧告値を交付しています。日本でも現行のプラス5dBではなく、しっかりと上限を定めた規制値を定めるべきではないでしょうか。見解を伺います。柳本環境大臣宣言。お答えをいたします。指針策定以降も文献調査を行ってまいりましたが、風車騒音と健康影響の明らかな関連を示す知見は得られておりません。繰り返しになりますが、環境省としては、近年の風力発電施設の様々な変化に応じて、引き続き風車騒音についての知見の収集にまずは努めてまいりたいと考えております。

1:10:14

川田隆平君。

1:10:15

資料を配布しておりますが、デンマークでは風車騒音の影響回避のために離岸距離12kmをとったとされる実例があります。秋田や山形の養生風車計画の睡眠影響リスクについて、北海道大学田草里女教授が発表している風車騒音のシミュレーションソフトで試管すると、山形県湯沢沖2kmに15MW風車が52機並ぶ現行の計画では、250名が不眠症になると試算されます。今、こうした風車騒音による健康被害の問題は無視されたままです。昨年10月には、名古屋大学の宮脇雅純教授が、欧米の養生風力発電の離岸距離を示した論文を発表していますが、ドイツ、オランダ、ベルギー、英国では、政府が海洋計画を策定し、景観と生態系保護を目的に、養生風車の離岸距離として12回離、約22.2kmを基準にゾーニングし、デンマークもバッファーゾーンとして、この12.5kmの離岸距離を確保しているとあります。10MW以上の風車を離岸距離2kmに建設するという現在の計画は、世界から見れば非常識です。健康被害リスクを考慮し、離岸距離を確保すべきではないでしょうか。大臣、一言だけ、厚労省として、規制値がない中で騒音被害を無視したままでは、このままだと多くの方に健康被害が生じます。そして、結局、地方に人が住めなくなります。厚労大臣、これ大丈夫なんでしょうか。

1:11:41

厚労大臣

1:11:43

騒音に起因する不眠症の問題など、騒音が健康に与える影響については、報告がございます。厚労省が定める健康づくりのための「睡眠指針2014」では、夜間の騒音は45から55dB程度であっても、不眠や夜間の覚醒が増加することを示しております。また、この指針において、周辺の音が睡眠には重要な環境維持であることから、良い睡眠のためには、気になる音はできるだけ遮断するなど、自分の睡眠に適した環境づくりも促しているところであります。騒音による健康への影響を防止する取組は重要であります。本年度に予定している「睡眠指針」の改定に当たっても、音も含めた環境づくりについて検討を行う予定としており、関係省庁とも連携しながら、そうした対応を図っていきたいと考えております。大変ありがとうございます。県の睡眠障害について、もっと積極的に厚労省から他省庁に働きかけて、離眼距離をしっかりと取ると、不体識でやればできますので、不体識で国際的標準の離眼距離22キロを取るべき、そういったことを、ぜひこれから計画の中で変更していただきたいと思います。ありがとうございました。

1:13:04

川田隆平君。

1:13:06

いやいやいや、おはようございました。天白先生です。

1:13:10

天白大介君。

1:13:14

(天白大介の手紙を読み上げる)続けます。赤さたな浜やらは、赤さたた、赤行の鍵くく、赤さ行の差し、私、赤さたな浜行のまみむめも、赤さ行の差しすせ、赤行の愛い、赤さ行の差しし、赤さたな浜やらは和音、精神、赤か精神科、病院、精神科病院、赤さた行の立ちつてて、赤さたな行の何ぬねのでの、赤さ行の差しし、赤さたな浜やらは和音、心、赤さた行のた、赤行の愛い、心体、赤行のかき空気、心体拘束、赤さたな行の何について、赤さ行の差しし、私、私も精神科病院での身体拘束について質問します。

1:14:38

昨年10月27日の参議院個性労働委員会で、平成16年から平成26年の10年間で、身体拘束件数が2倍になった理由を尋ねました。加藤大臣は、令和元年度に厚労省が行った研究事業の結果をもとに、高齢者の身体疾患への対応のために身体的拘束が増加している可能性が示唆されていると答弁されました。しかし、大臣が言及した研究の報告書には、隔離・身体的拘束増加の要因としては、隔離・身体的拘束指示患者のうち、旧世紀系の病棟入院量の病棟に入院している患者の割合が増加していることから、旧世紀系の病棟入院量の普及が関係している可能性について考える必要があるとの記述があります。このほかにも、旧世紀病棟が原因と示唆する記述が2カ所あります。それなのに、答弁では旧世紀系の病棟入院量については全く触れていません。一部を切り取って身体拘束増加の要因に高齢者を挙げるのはミスリードではないですか。なぜ触れなかったのか教えてください。また、改めて、なぜ10年間で2倍になったのか、御答弁ください。

1:15:57

片甲郎大臣。

1:15:59

昨年10月27日の答弁においては、令和元年の研究報告書に記載されている身体的拘束件数の増加の要因の一つである高齢患者が増加する中で、高齢者の身体疾患への対応のための身体的拘束が増加している可能性が示唆されているとの部分を引用したところであります。原因として特定されているという意味ではなくて、まさに申し上げたように増加の要因として可能性があるということでありますし、それ以外にもあり得ると考えております。御指摘のように、令和元年の研究報告書においては、身体的拘束の増加の原因の要因の一つとして、急性危機系の病棟入院量の普及が関係している可能性について考える必要があるというふうに書かれております。なお、研究報告書の当該部分においては、その上で、しかし、調査協力が得られた医療機関においては、急性危機系病棟入院量が算定されている割合が630調査の結果と比較して高いことや、急性危機系入院量の病棟は、ここ数年で増加をしており、そこに入院する患者数も増加してきているため、隔離・身体的拘束指示患者の全体に占める構成費が相対的に急性危機病棟で高くなっている可能性があることにも留意しなければならない、こういった指摘がなされているところであります。いずれにしても、身体的拘束を含む行動制限の最小化は重要な課題であります。その法則について、昨年度の検討会等でまとめられた報告書の提言なども参考にしつつ、当事者の御意見も丁寧にお聞きをし、引き続き検討していきたいと考えております。

1:17:43

田畑大介君

1:17:46

お伺いします。精神保険福祉法第37条に基づく大臣告示130号は、精神科病院での身体拘束に対する基本的な考え方や要件を定めたもので、昭和63年に作られました。身体拘束数はこの告示130号の下で2倍になったということです。そして、この告示130号を34年間で初めて大幅に改定する動きがあります。まず、厚労省から大臣告示130号について、なぜ改定することになったのか、背景とどのような方向性で変えるのか、これまでの検討過程、今後の検討の見通しを簡潔にお答えください。

1:18:31

平民障害保険福祉部長

1:18:35

精神科病院における医療につきましては、患者の尊厳の確保が重要であり、そのために患者の権利を確保するための取組を一層推進させていく必要があると考えております。令和3年10月から開始された地域で安心して暮らせる精神保険医療福祉体制の実現に向けた検討会におきましては、検討事項の一つである入院中の患者の意思決定支援や権利擁護の取組の中で、行動制限の最小化に向けた議論が行われ、処遇基準告示を見直し、要件や対象の明確化を図ることや、精神科病院が組織として行動制限の最小化に取り組むことなどについて提言されるとともに、社会保障審議会・障害者部会においてもご議論いただき、同種の提言が令和4年6月にまとめられたところでございます。また、昨年度の調査研究事業では、行動制限最小化のための精神科病院の取組等について事例収集を行うとともに、行動制限最小化に向けた具体的な法則等について議論が行われ、処遇基準告示の提言も含めた形で報告書がまとめられたところでございます。こうした経緯を踏まえ、今後、当事者を含む関係者のご意見を丁寧にお伺いしながら、処遇基準に関する告示回数を含めた身体拘束を含む精神科医療における行動制限の最小化に向けた法則について、引き続き検討してまいりたいと考えているところでございます。

1:20:02

佐藤天端大輔君

1:20:04

【天端大輔】赤沙漁の差しし、赤沙棚浜やらは、和を甕。赤沙漁の多身体、赤漁の下起空形、身体拘束。赤沙棚は、赤沙漁の差しし、赤沙棚浜やらは、和を甕。赤漁の下起空形、人間。赤沙丹浜やらは和を 赤沙行の差しすせ 赤沙丹浜やら行のらりるする 赤行の垣空桂 赤沙丹浜やら行のらりるする 赤行の垣空桂後 赤行のはいうう好意 赤沙丹浜やら行のらりるする 赤行の垣空桂後 赤行のはいうう好意あっていますか 赤沙丹行の立ち続けです続きますか 赤沙丹行の大読お願いします身体拘束は人権を制限する行為です 大読お願いします今厚労省から御答弁いただいた とおり患者の権利を確保することが重要です その上で私は国事135を変えるなら10年間で2倍になった身体拘束を 減らしゼロにする方向性が必要だと考えます しかしより詳細に国事改定の経過をたどってみるとこの方向 に向かったものになるのか不安と懸念が出てきます 2016年12月大畠和也さんが石川県にある精神科病院で身体拘束の 結果エコノミークラス症候群で亡くなりました 2020年名古屋高裁の控訴審で身体拘束開始時からの違法性が 全面的に認められ大畠さんの御家族ら原告側が逆転消訴しました 翌2021年10月最高裁は被告である病院側の条項を受理せず判決が 確定しました同年11月日本精神科病院協会が この判決に反発する声明文を出しましたそして翌年2022年3月厚労省の精神保健医療 福祉に関する検討会で検査及び処置等を行うことができない場合 という文言が入る提案がありましたその後この変更に反対する動き があり文言が何度か変遷しましたが結果的にこの検討会の報告書 に治療が困難という文言は残りましたこのときは排除した病院側を声明 を出したまさにその後に検査及び処置等を行うことができない場合 治療が困難な場合といった身体拘束が広がりうる文言が出てきた わけです土俵をつくりかえようとしている との懸念が噴出しましたそしてやはり懸念が大きいのは 先ほど述べた検討会報告書後の身体拘束最小化に関する研究を 令和4年度障害者総合福祉推進事業という検討メンバーを事前に公表 したり公募したりする必要がない事業で行ったことです この事業の報告書やメンバーは終了後に公開されましたが3月の 厚労委員会で川田議員が指摘されたように最高裁で違法性が確定した 石川県の身体拘束死裁判においてその身体拘束を違法ではないと 被告病院側の意見書の中で主張した方が2名研究班に入っていました 政府は告示会廷を含む身体拘束の最小化を目指す研究をなぜ公開 の場で行わなかったのですか

1:24:00

大臣お答えください 加藤厚生労働大臣

1:24:04

今一連の経緯のお話もありました ので私の方からも少し流れをとってお話をさせていただきたいと思います 令和3年10月から開始された地域で安心して暮らせる精神保険医療 福祉体制の実現に向けた検討会において行動制限の最小化に向け た議論が当事者も含めた公開の場で行われ処遇基準告示の改正 が提言をされました そしてさらに社会保障審議会障害者部会において も御議論をいただき同趣旨の提言が令和4年6月にまとめられたところ でございます その上で検討会や障害者部会において検討を深めて いくべきとされたことを踏まえ令和4年度の調査研究事業では行動制限 最小化の取組の事例収集を行い整理した上で精神科病院において 効果的に行動制限に取り組むための方策に関する検討を行うとともに 処遇基準告示をどう明確化できるかについて厚生労働省として検討 を行う上での参考とするため技術的な検討が行われたものであります 身体的な拘束を含む行動制限の最小化これは大変重要な課題であります そしてその方策についてはこうしたこれまでの検討会そして社会保障 審議会障害者部会における議論こうしたものも踏まえてまさに これから当事者の御意見を丁寧に聞きながら検討を深めていきたい と考えております天端大塚君 代読します身体拘束の要件に関する議論の 透明性をもっと高めるべきです委員の皆様や政府には釈迦に説 法ですが告示とは資料1のとおり行政庁が決定した事項を一般に 公式に知らせる行為またはその行事の形式の一種とされています 告示は一般的に各大臣各委員会及び各庁の長官に告示発布権がある とされ国会での審議を通さずに廃止改正することができます この告示130号については今の精神保険福祉法で厚生労働大臣 は第一項の基準を定めようとするときはあらかじめ社会保障審議会 の意見を聞かなければならないと定められていますので今後社会 保障審議会を含めた厚労省が検討するのだと思います しかしそもそも繰り返しになりますが身体拘束は人身の自由という 人権を制限する行為です国連の障害者権利条約委員会は 昨年日本政府に出した勧告で精神化病院における障害者の隔離身体 的及び化学的拘束を懸念懸念を持って中止すると書いています そして身体拘束により亡くなった人がいることは紛れもない事実 ですまた身体拘束が患者に与える屈辱 は外からは見えませんがその後の人生に大きな影を落とします 私のところにもいろいろな訴えが届いています 誰もが精神化病院に入院する可能性がある中で身体拘束について 決める過程に不透明さがあったこと今後社会保障審議会を含め 厚労省の内部でだけ話が進んでしまう可能性があることは問題 があると考えますその上で告示の内容について少し 伺います資料2のとおり現在の告示の基本 的な考え方(2)は身体的拘束は当該患者の生命を保護すること及び 重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動の制限であるという 記述があります政府はこの重要性をどうお考え ですかまた令和4年度障害者総合福祉推進事業 報告書の提言にはこの文言に言及がありませんが変えないということ でよいですか

1:28:10

大臣お答えください 片子博大臣

1:28:13

まず今御指摘のように大臣告示 を改めようとする場合には精神保険法及び精神障害者福祉に関する法律 の37条第3項踏まえて社会保障審議会の意見をあらかじめ聞かなければ ならないとされているわけでありますからそれにのっとって対応して いくことでありますしまた社会保障審議会での議論というのは 基本的には公開されているものと承知をしております その上で身体的拘束等の行動制限については精神保険福祉法 第36条第1項において医療又は保護に欠けたのできない限度において のみ行うことができるとされております 処理基準告示についても御指摘の基本的な考え方の部分を含め 法律の趣旨に基づき定められているところでありこの趣旨は先ほど からも重ね答弁させていただいていますように尊重されるべきもの と考えております何度も申し上げて恐縮ですが身体 的拘束を含む行動制限については様々な課題があることそれは 俺らも認識をしておりその最小化を図ることは大変重要な課題 でありますその方策についてまさに昨年度 来より検討会あるいは障害者部会等での議論そして提言も参考 にしながら当事者の御意見を丁に聞き引き続き検討を進めていき たいと考えております速記をとめてくださいはい、どうも。

1:34:30

明確なお答えがなく心配です。過去の国会では、国事の内容について、政府がきちんと答弁し、議論している例があります。国事改定は一旦立ち止まり、国会で議論すべきと考えますが、大臣いかがでしょうか。

1:34:50

(知事) 御指摘のあった過去の答弁の状況を、ちょっと承知していませんので、もちろん、今の国事の内容については、我々はしっかり答弁をさせていただいているところであります。そして、御指摘の点は、これから、公測の最小限化に向けて、国事を含め、どう対応していこうか、こうした見直しが今、まさに進んでいる中でありますから、具体的なことについては、中にあるということを、まず是非御理解をいただきたいと思います。その上で、先ほどから申し上げましたように、趣旨は尊重されるべきということは、明確に申し上げさせていただいたところでございます。

1:35:30

委員長 原畑大輔君。

1:35:34

(原畑大輔) あっ、とめられ…。あ、ごめんなさい。えっと、委員長入るようになりました。ごめんなさい。赤…、影を…、あ、影を…。(原畑大輔) 赤…、影を…。速記を止めてください。ください。

1:38:04

国会での議論を抜きに、国事改定を決めることのないよう念を示しますが、大臣いかがでしょうか。大臣、国事は法律にありますように、最終的には私の責任にもって国事をさせていただくわけでありますし、そのプロセスにおいては審議会において図るということ。そして今、まさにここでさせていただいているように、国会においても丁寧に説明させていただきたい、その状況状況の中において丁寧に説明させていただきたいと思っています。

1:38:38

田畑大介君。

1:38:43

大臣、大読します。 現行の国事の基本的な考え方(2)は、身体拘束はあくまで患者本人への医療または保護を目的とするもので、治療が難しいから行うものではないことを定義し、患者の利益を保護するとても重要なものです。変えるべきではないと考えます。さて、厚労省から業界団体へ事務連絡の形で行われている身体固定があります。3トン及び介護医の使用が、生命維持のために必要な医療行為のため、あるいは身体安全保護のために行われる短時間の固定の手段である場合には、精神保険福祉法上身体拘束には当たらないというものです。この文言の曖昧さにより、数時間患者を縛っても身体拘束にはカウントしない、もしくはある病院では身体拘束としてカウントされるものが、別の病院では身体拘束とされている、そんな現状があるようです。身体拘束のデータも正確ではないということです。精神保険法37条第2項にある精神病院の管理者は、その基準を重視しなければならない、徹底できる仕組みづくり、さらにその手前にある身体拘束の現状の把握が告示会見の前にすべきであると考えます。(手紙を読み上げる)引き続き中止します。質疑終わります。

1:40:56

午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。休憩中に換気を行いますので、

1:43:15

ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

1:43:26

イクイナ・アヒコ君。

1:43:28

自由民主党のイクイナ・アヒコです。本日は、質問の機会をいただきましてありがとうございます。早速、質問に入らせていただきます。今日は、女性の健康支援について、社会保障づくりの観点からお聞きします。それから、また、がん医療における緩和ケアについても質問させていただきます。まず、女性の健康支援について質問します。女性の体は、一生を通じて女性ホルモンの影響を受けます。全ての女性が、生涯を通して、生き生きと元気に充実した毎日を送るためには、ライフステージごとに様々な健康課題がありますので、これには、社会全体で支援していくことが重要ではないかと考えます。そこで、女性の体の健康については、まずは、公教育において、月経をはじめ、思春期からの女性の体への理解というものを深めることが、第一ではないかと思います。また、プレコンセプションケアとして、妊娠前から、妊娠に関する正しい知識を身につけることも、とても大切であるというふうに考えますが、学校での教育の現状を教えていただけますでしょうか。

1:44:38

文部科学省安彦審議官

1:44:41

お答え申し上げます。学校における健康教育については、児童生徒の発達の段階に応じて、学習指導要領に基づき、体育課、保健体育課をはじめ、学校教育活動全体を通じて指導することとしております。月経や妊娠などの女性の健康に関する内容について、具体的には、例えば教科書において、小学校では、初期生などの体の変化や月経の仕組みなどについて、中学校では、生殖機能の発達や、女性、妊娠、ホルモンの変化と月経の経過などについて、また、高等学校では、女性、妊娠、出産とそれに伴う健康課題、月経前症候群や月経困難症などについて、それぞれ記述されているところでございます。文部科学省としましては、学習指導要領に基づきまして、児童生徒が女性の健康についての理解を深められるよう、引き続き指導の充実に取り組んでまいります。

1:45:35

委員長 生垣 直樹君。

1:45:36

(生垣) ありがとうございます。先日テレビで、男子と女子が一緒に学んでいる番組を見ました。教室で生理用品を手に持った男子が、インタビューを受けていまして、私はやはり古い感覚で、その男子が何て言うか、ドキドキしてしまったんですけれども、女子たちは毎月大変な思いをしているんだな、という内容のことを話していました。大人である自分の方が偏った考え方をしていたことに反省をしまして、親でもある私は、とても微笑ましく見させていただきました。異性を思いやる心を持てるこの授業は、とても貴重な時間になっていますし、ヘルスリテラシーの向上にもしっかりとつながっていくと思いました。このように、男子生徒も月経などの女性の健康について学ぶことって、とても大切だと思いますが、通常、男子生徒にも女子生徒と同様のことが教えられているんでしょうか。また、このような男女共に学ぶ授業についての文部科学省のお考えをお聞かせ願いますでしょうか。

1:46:38

安倍内閣審議官。

1:46:42

お答え申し上げます。学校における健康教育については、月経や妊娠などの女性の健康に関する内容も含め、男子児童生徒も女子児童生徒と同様に学習することとなっております。ご紹介いただきました事例のように、男女が共に、射精や月経、妊娠・出産など、思春期に起こる男女の体の変化や健康課題について学ぶことは、互いの身体面・先進面の違いを理解し、尊重する上で重要であると考えております。文部科学省としましては、各学校における指導の充実が図られるよう、引き続き取り組んでまいります。

1:47:16

菊井奈子君。

1:47:18

ありがとうございました。文部科学省の皆様は質問が終わりましたので、退席していただいて結構です。ありがとうございました。安彦市議会には、ご退席いただいて構いません。ありがとうございました。とても大切なことですので、学校だけではなくて、家庭でも普段の生活の中で自然と話せる環境づくりをしていくことも重要だと思いました。女性の体というのは、女性ホルモンの状況が年代によって大きく変化するので、心身ともに自らの抱える健康課題について、対処できない時が多々おきます。私自身も様々な悩みと戦いながら年齢を重ねてきましたが、なかなかデリケートな課題であるので、言葉にしにくいものかと思います。この女性特有の不調についてと、仕事をしていないに関わらず、また年齢関係なく相談できる仕組みが重要であると考えますが、厚生労働省でそういった取組はなされているでしょうか。

1:48:20

佐原健康局長

1:48:23

お答えいたします。委員御指摘のとおり、女性ホルモンの状況が、ライフステージごとに劇的に変化するという特性等を踏まえまして、人生の各段階で女性が抱えている健康課題に対して、相談体制を構築することが、女性の健康づくりにおいて重要であると考えております。このため、厚生労働省においては、女性の健康に関する情報提供サイト、女性の健康推進室、ヘルスケアラボなどを通じまして、月経や高年期症状、障害など、女性における様々な健康課題について、周知啓発を行うことで、自身や周囲の関係者に女性の健康課題について認識いただき、また必要に応じて、医師・看護師・保健師等の専門職への相談を促しているところであります。また、健康増進事業を通じて、自治体が行う女性の健康等に関する相談などについても、国庫補助を行い、自治体の取組を支援するとともに、自治体に対して当該事業の推進について周知を行っているところです。このような取組を引き続き実施し、女性が自身の健康課題について、専門職に相談しやすい体制づくりを行ってまいりたいと考えております。

1:49:34

小池晃君。

1:49:36

ありがとうございました。やはり知識・経験を有するプロに寄り添ってもらうことによって、心身ともに安心できると思います。次に、高年期症状・高年期障害についてお聞きします。高年期というのは、平成前の5年間と平成後の5年間と合わせた10年間、一般的には45歳から55歳ごろを指すことが多いそうです。高年期症状というのは、高年期に現れるさまざまな症状の中で、他の疾患に起因しないもの、代表的なのは顔がほてったり、汗をかきやすいホットフラッシュ、息切れ、動気、イライラ、くよくよするなどありますけれども、こうした症状によって、日常生活に支障をきたす状態を高年期障害というそうです。私の場合ですけれども、以前の質問のときにもお話ししましたが、42歳のときに乳がんと分かりまして、そのときからホルモン治療の薬を飲み始めました。薬によって女性ホルモンを減らしていくので、早い年齢から高年期症状と同じような症状が現れて、数年後、年齢による高年期症状がそこに重なったときからは、ダブルといいますか、かなりきつい症状になりました。突然滝のような汗が頭から流れ落ちたりとか、強い倦怠感、軽い鬱症状にもなりました。治療している人の場合は特例かもしれないのですけれども、でも、普通の高年期症状を自覚した人たちでも、治療している人よりも、もっと重い高年期障害となる人たちも多くいらっしゃると思います。また、仕事場で体が思うように動かないときでも、周囲から「やる気がないんじゃないか」とか、「サボっているんじゃないか」と思われてしまうのを恐れて、必要以上に頑張ってしまって、家に帰ってからものすごく倦怠感に襲われてしまう、などという空回り状態になってしまう方も多いと思います。実は私も同じだったのですが、なかなか外見からはわからないものですので、自分自身でうまくコントロールできないと、日常がつらいものになってしまうと思います。でも、この高年期症状、高年期障害については、日常生活や仕事に与える影響、医療機関への受診状況等の詳細に関して、まだあまり現状を把握されていないように思います。ここで質問します。例えば、高年期症状を自覚している人のうち、どのくらいの人が医療機関を受診しているのか、それがわかるようなデータというのはありますでしょうか。また、高年期症状、高年期障害への支援に向けて、厚生労働省として、どのような研究や実態把握の取組を行っていらっしゃるでしょうか。していらっしゃったら教えてください。

1:52:34

佐原健康局長。

1:52:38

お答えいたします。高年期症状障害につきましては、厚生労働省において、昨年3月にインターネットを通じて、意識調査を実施しております。この中で、例えば、40歳代、50歳代の女性について、医療機関で高年期障害の診断歴のある人は、女性の1割未満であったが、その一方で、自身が高年期障害の可能性があると考えている人は、女性で約3割から4割であった。また、高年期症状を自覚している人について、医療機関を受診していない人が、40歳代、50歳代のいずれでも約8割を占めていた、といった実態が明らかになっております。また、同調査におきましては、高年期に女性ホルモンの減少による月経周期の乱れ、理律神経の乱れによって不調等が起きることについて、よく知っていると回答した人の割合は、40歳代女性で約4割、50歳代以降でも約5割という状況であり、高年期症状障害について、まだ十分に認識されていない現状がございます。このため、厚生労働省におきましては、女性の健康に関する情報提供サイト等を通じまして、周知啓発を行っているほか、さらなる科学的なエビデンスの収集のために、昨年度から厚生労働科学研究の枠組みを活用しまして、高年期障害が日常生活に与える影響、高年期障害に悩む人の受領の実態等を含めて、調査研究を行っているところでございます。

1:54:08

井上君。

1:54:09

ありがとうございました。これから人生100年時代です。高年期を迎えるときは、まだ人生の半分と考えますと、明るく生きる未来のために、高年期の約10年間への支援も、しっかり進めていっていただきたいというふうに思います。先ほども言いましたけれども、一般的に高年期症状、高年期障害は、50歳前後の女性に起こるものと認識されている一方で、少数ではありますが、早期平型のために、30歳代で高年期症状、高年期症状を起こすような例もあると聞いています。そうした事例があることについて、広く国民に周知、啓発することも、必要ではないかと思うんですけれども、この辺りはどうでしょうか。

1:54:56

田原健康局長。

1:54:58

今、委員御指摘の、いわゆる早期平型は、病名としては、早発乱走不全でありまして、一般には40歳未満で月経が来なくなる状態と考えられます。病態としては、乱死が存在し、稀に肺乱や月経を認めるもの、それから、完全に月経が停止した早発平型の両者を含むものとされております。こうした早発乱走不全は、女性ホルモンの低下などを引き起こすため、少数ながら40歳未満でも、高年期少女障害を有する事例が存在することは承知をしているところでございます。早期平型によりまして、30歳代でも高年期少女障害を呈することがあることなどについては、女性の健康に関する情報サイトである、女性の健康推進室、ヘルスケアラボにおいて周知を行っております。引き続き、新たな知見の収集も踏まえつつ、広く国民への周知啓発に取り組んでまいりたいと考えております。

1:56:01

鈴木奈紀君

1:56:03

ありがとうございます。知ることにより、若い女性の皆さんも意識が変わっていくと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。次に、働く女性に限定して健康課題について質問をさせていただきます。ここ3年はコロナの影響があるとは思いますが、令和3年、労働力人口総数に占める女性の割合は、44.6%と過去最高を更新しました。働く女性は増えて、働ける限り働き続けたいと考えている女性も多いです。私も10代から働き始めて、様々な体の変化・不調を感じてきましたが、働く女性が月経困難症や高年期症状と女性特有の健康課題と仕事を両立していくためには、事業主や同僚が女性の健康課題について認識を深めるべきだと思っています。厚生労働省として、事業主や同僚が女性の健康課題を理解するための取組を推進するべきではないかと考えるのですが、厚生労働省の見解はいかがでしょうか。

1:57:16

村山雄世官協近藤局長

1:57:18

お答え申し上げます。女性が安心して働き続けられる職場環境を整備していくためには、委員御指摘のとおり、女性の健康課題に関する職場の理解を深めていくことが重要であると考えております。このため、厚生労働省におきましては、「働く女性の心と体の応援サイト」等におきまして、企業や働く女性向けに月経困難症や高年期症状を含む健康管理に関する情報を提供し、周知啓発を図っているところでございます。また、御指摘のございました、企業に対する働きかけでございますが、女性の健康への配慮をしていただけるよう、男性も含めた全従業員を対象に、女性の健康課題に関するe-learning研修を実施しているでありますとか、あるいは、女性のライフイルエメントに沿った悩みやホルモンについての社内セミナーを開催しているといった講じれいを、企業の担当者の方々の生のお話を伺った上で取りまとめて周知しているところでございます。さらに、独立行政法人労働者健康安全機構が各都道府県に設置しております、産業保険総合支援センターにおきまして、事業者や人事労務担当者、また、産業委員等の職場の産業保険スタッフ等に対しまして、女性の健康課題に関する知識の向上を図るための専門的な研修を、その内容の充実を図りつつ行っているところでございます。厚生労働省といたしました、こうした取組を通じて、女性の方々の健康課題に関する職場の理解を深め、女性の方々が安心して働き続けられる職場環境整備を引き続き推進してまいりたい、このように考えております。

1:58:53

井上君。

1:58:55

ありがとうございます。働く女性が仕事と健康課題を両立させていくためには、働く現場で隠すことなく伝えて、痛いときに痛いと言えて、だるいときにだるいと言える、事業主や同僚に理解と共感をしてもらえる、そんな職場に幸せとやる気を感じることができると私は思っています。もう一つ、働く女性についての質問をさせていただきます。今後、ますます働く女性が増えていく中で、女性特有の健康課題を抱えながらも、女性が職場で活躍をして、安心して健康に働き続けるためには、例えば、女性特有の課題についての健康診断や相談体制と、働きやすい環境が必要ではないかと考えますけれども、何かそういった取組というのは今なされていますでしょうか。

1:59:48

鈴木労働基準局長。

1:59:51

委員御指摘のとおり、女性特有の健康課題に関します健康診断や相談等の支援が、大変重要な課題だと認識してございます。厚生労働省におきましては、毎年9月を職場の健康診断実施強化月間と位置づけまして、コロナ禍でリーグレットなどを活用いたしまして、事業者や健康診断実施機関などを通じまして、子宮頸がん検診や婦人科検診等の受診・鑑賞を行っているところでございます。また、先ほど答弁もございましたが、労者健康安全機構が設置しております産業保険総合支援センターにおきましては、労働者や事業者からの女性の健康課題に関します相談対応も行っているところでございます。引き続き、これらの取組を通じまして、女性労働者が安心して健康に働き続けるための支援に努めてまいりたいと考えてございます。

2:00:39

鈴木直樹君。

2:00:41

ありがとうございます。今後もしっかりと進めていっていただきたいというふうに思います。女性特有の疾患は様々で、複数の診療科にまたがるのが現状です。私は女性が生涯一貫して受診できる女性診療科が票望できるようになれば安心ですし、受診しやすくなるのではないかなというふうに考えるのですが、厚生労働省としてはどのように思われますでしょうか。

2:01:09

江山元理政局長。

2:01:11

お答え申し上げます。医療機関の診療科名につきましては、国民が自分の病状に合った適切な医療機関を選択することを支援するという観点から、療法施行令第3条の2で定めました診療科名に限りまして、票望するということを可能としているところです。どのような診療科名が票望可能となるかということでございますが、具体的には、独立した診療分野を形成していること、そして国民の求めの高い診療分野であること、そして国民が適切に受診できること、そして国民の受診機会が適切に確保できるよう、診療分野に関する知識技術が医師に普及定着していること、といった基本的な考え方を踏まえまして、総合的に判断した上で、医学・医術に関する学術団体や、医療審議会の意見をお聞きして、票望可能な診療科を定めてきているところです。今、委員からご提案がございました、女性診療科という診療科名につきましては、現在すでに票望可能な婦人科との違いも含め、その範囲や対象についての認識が必ずしも共有できている状況ではないことから、まずは学会や医療機関における知見の収集、蓄積の状況を注視していきたいと考えているところです。なお、女性診療科ということについては、院内において掲示をするということは可能でございまして、実際に女性の不安に応えるための相談を受けて、適切な専門外来につなぐ取組が行われているところもありまして、その旨、患者が自ら閲覧する医療機関のウェブサイトなんかで表示をしているといったところもあるというふうに承知しているところでございます。

2:02:48

鈴木直樹君。

2:02:50

ありがとうございました。働く女性や家事で忙しい女性にとって、悩みに一貫して寄り添ってもらえるというのは、心も体も元気でいられると思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。先日、国立生育医療研究センターに、女性の健康に関するナショナルセンター機能を持たせて、女性の健康や疾病に特化した研究を進めていることが、小倉子供政策担当大臣の試案、子ども子育て政策の強化に明記されていました。私は、女性特有の健康課題について、研究が進むことにとても期待をしています。この女性の健康のナショナルセンターに対する厚生労働省の見解を教えていただけますでしょうか。

2:03:38

麻生危機管理医務技術総括審議官

2:03:43

お答えいたします。女性が人生の各段階で、さまざまな健康課題を要していることを、社会全体で共有し、生涯にわたり健康で活躍する社会を目指すこと、これは大変重要であると認識しております。先日、小倉大臣の下で取りまとめられました、子ども子育て政策の強化に関する試案におきましては、委員御指摘のとおり、国立生育医療研究センターに女性の健康に関するナショナルセンター機能を持たせ、女性の健康や疾患に特化した研究を進めることが盛り込まれております。このことが、女性の健康につきまして、社会が認識を深める契機になるものと考えております。この試案を踏まえまして、今後、総理を議長とする子ども未来戦略会議において、必要な政策強化の内容等について、具体的な検討を深めていくこととなりますが、厚生労働省といたしましても、法人を所管する立場として、関係省庁とも連携し、この会議における議論をしっかりと踏まえながら、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

2:04:52

鈴木奈美君。

2:04:53

どうもありがとうございました。次に、がん対策の中の緩和ケアについてお聞きいたします。今年3月に閣議決定されました第4期がん対策推進基本計画の中に、がんと診断されたときからの緩和ケアの推進について、という項目があります。がん対策基本法第15条において、緩和ケアは、がんその他の特定の疾病に罹患した者に係る身体的もしくは精神的な苦痛、または社会生活上の不安を緩和することにより、その療養生活の質の維持・向上を図ることを主たる目的とする治療・看護その他の行為を有と定義されています。また第17条においては、がん患者の療養生活の質の維持・向上のために必要な施策として、緩和ケアが診断のときから適切に提供されるようにすることが明記されていまして、がん患者にとって診断時からのケアはとても重要なものであります。厚生労働省では、がんと診断されたときからの緩和ケアや痛みへの対応について、医療従事者がより一層の理解を深めることを目的としたリーフレットや患者への説明文書を全部で3点作成されていると思います。医療従事者向けのリーフレット、診断時の緩和ケアにおいては、医療従事者が実践するポイントが整理されていまして、診断期の支援が重要であることが記載されています。そして同じく、医療従事者向けのリーフレット、痛みへの対応については、がんによる痛みの軽減には、医療用麻薬以外にも専門的な治療があることが記載されています。また、患者への説明文書としまして、病状治療方針と合わせて、医療チームからお伝えしたいこと、という医師と看護師が署名する文書が作成されています。今日皆様にお配りした資料がこちらです。私はこれを読ませていただきまして、一がん経験者としてとても素晴らしいと思いました。患者にとって、特に診断を受ける診断期というのは、最も不安と恐怖を感じているときです。そして、今後の治療や生活に備える大事なときであります。そんなときに、先生や看護師さんが寄り添っていてくださるという安心感というのは、患者やその家族にとってとても貴重なものとなります。ここで質問をさせていただきます。3点のうちの1つなんですけれども、医療従事者向けのリーフレット「痛みへの対応について」というものの中に、緩和的放射線治療や神経ブロック等の専門的な治療と書かれています。痛みに対しては、オピオイドなどの鎮痛剤を処方することは知っていたのですが、この緩和的放射線治療や神経ブロックというのは、私は初めて聞く言葉でした。これの痛みへのどういった治療となるのか、教えていただけますでしょうか。お願いいたします。

2:08:13

佐原健康局長。

2:08:15

お答えいたします。今御指摘いただきましたとおり、厚生労働省におきましては、健康局長の下で開催されます「がんとの共生の在り方に関する検討会」の下に位置付けられますがんの緩和・ケアに係る部会における議論を踏まえまして、医療従事者向けのリーフレットや患者への説明文書を作成いたしました。その中で、がんによる痛みへの対応については、医療用麻酔薬等の鎮痛薬を処方するだけでなく、緩和的放射線治療や神経ブロック等の専門的な治療の積極的な活用が重要であることを周知しているところでございます。ご質問の緩和的放射線治療というのは、痛みをはじめとする身体症状の改善や生活の質の向上を目的とした放射線治療のことでありまして、例えば、骨への転移による痛みを和らげたり、背骨への転移により起こります麻痺を改善するといった効果が期待され、今ある症状だけでなく、今後起こりうる症状の予防のために使用されることもございます。また神経ブロックといいますのは、薬を用いて痛みに関連する神経を抑制または遮断する治療でありまして、痛みを軽減したり、医療用麻酔薬の使用量を減らすといった効果があるとされております。がんの痛みを和らげることは、患者やその家族等の療養生活の質の向上にとって重要であると認識しておりまして、医療従事者がこうした専門的な治療について正しく理解し、患者の状態に応じて適切に選択できるよう、引き続き普及啓発に努めてもらいたいと考えております。

2:09:53

憲田さん。

2:09:55

ありがとうございました。この2つの緩和的放射線治療、神経ブロック、また更に治療ということで、放射線を使うとか神経をブロックするとかという言葉が少し私の中で不安でしたので、質問をさせていただきました。この紙とあと先ほどの医療チームからお伝えしたいことというのは、本当に患者にとって、その家族にとってとても分かりやすいものであると思うので、これは非常に大切なものだなというふうに思いました。ありがとうございます。この第4期がん対策推進基本計画は、3月末に閣議決定されたばかりですので、これらのリーフレットや説明文書の周知についても、まだまだこれからだとは思うんですね。身体的に精神的につらい思いをしている患者の緩和ケアのためにも、まずは全国456ヵ所のがん診療連携拠点病院等の医療従事者の皆様に、しっかりと活用していただけるように推進していただけたらなというふうに思っています。そうすれば全国に波及していくと私は思っております。それでは質問いたします。作成された3点についてなんですけれども、厚生労働省の意気込みをお聞かせ願いますでしょうか。

2:11:26

加藤厚労大臣。

2:11:28

緩和ケアの必要性は今委員からも、両方ともお話をいただいたところでございます。我々もその意識を共有をさせていただいております。その上で厚労省では、令和3年7月からのがんの緩和ケアに係る部会を開催しており、この部会における議論を踏まえて、医療従事者の緩和ケアに関する理解の促進や、患者が診断時から医療スタッフに気軽に相談できる環境を整えることを目的として、今お話がありました医療従事者向けのリーフレットや患者への説明文書を、昨年6月に指定し、さらに現場において活用していただけるよう、都道府県やがん診療連携拠点病院等に周知を図ったところでございます。また、本年3月の閣議決定された第4期がん対策推進基本計画では、府には医療従事者向けのリーフレットや患者への説明文書の普及・啓発を含め、緩和ケアに関する必要な体制の整備を推進するとしたところでございます。今後ともこうしたリーフレットについて、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会などを通じて、さらなる周知を図っていくとともに、診断時からの適切な緩和ケアが実施されること、また、質の向上が図られること、そうしたことに向けて、一層、厚労省としても取り組んでいきたいと考えております。

2:12:50

菊井直樹君

2:12:52

ありがとうございました。力強いお言葉、うれしく思っております。特になんですけれども、この医療チームからお伝えしたいことと、皆様にお配りしたこの紙を、自分も2011年に乳がんの告知を受けたんですけれども、その時にこの紙をいただいていたら、たぶんものすごい緊張をしていたので、その緊張から解き放たれて、涙をこぼしていたかなというふうに思っております。ありがとうございました。この2点のリーフレットと1点の説明文書の3点の内容は、これまでの看護ケアの足りなかった部分を明確にして、それを現場に浸透させるというものだと思っています。特に今言った、私の言ったこの医療チームからお伝えしたいことというのは、がんにかかったすべての患者さんの手元に届くように、しっかりと普及をさせていただきたいと思っています。1人でも多くの患者さんが、病気や治療と戦う勇気、生きようと思う勇気を持っていただけることを願って、質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

2:14:06

((( 国務大臣の佐川局長委員会見込み )))

2:14:31

若松金重君

2:14:35

公明党の若松金重です。先日のG7長崎保健大臣会合、大臣お疲れ様でした。大臣会合での成果文書、G7長崎保健大臣宣言に、この委員会で公明党を要望しておりました、いわゆる医療先進国の課題であります、骨太方針2022に記載されました、市場インセンティブの導入を求める、薬剤体制AMR、これは明記されました。特に特筆すべき項目としましては、プルガタインセンティブという、新規の抗菌薬を開発する企業を後押しするための取組が盛り込まれたことを高く評価いたします。その対象にぜひ日本の企業が入ることを期待して、質問に入らせていただきます。この薬剤体制、薬と言うんでしょうか、何度か指摘させていただいておりますが、カルバペネム体制菌、これは4種類のクラス、いわゆる型がありまして、この流行する型は各国で異なるということで、当然求められる抗菌薬も異なっているということでありますが、日本製のものですか、これは確か塩乃木製薬さんのセフィディロコル、これはあらゆる方に効果が見込めると聞いていますけれども、日本以外で承認、これは実は日本以外で承認されているんですけれども、肝心の日本だけが審査が遅れていると、これはなぜなのか、また今後の審査の見込みをお尋ねいたします。

2:16:12

伊沢厚生労働副大臣。

2:16:15

このセフィディロコル、これは令和4年3月24日に塩乃木製薬から承認申請をされておりまして、現在PMDAにおいて審査中というふうに聞いております。すでに申請から1年以上が今経過をしております。これはPMDAにおいては、新型コロナウイルス感染症の治療薬に係る審査を優先的に行うという方針でこれまで取り組んでまいりまして、このPMDAの中でも、感染症分野の審査の専門員、このセフィディロコルを審査する方々と、このコロナウイルスの様々な関連する薬品の審査をする方々が同じチームでありまして、増員もさせていただきましたが、残念ながら結果として、本罪の審査に一定の時間を要しているという状況でございます。現在審査中でありますが、この承認時期の見込みについてお示しすることは困難でありますけれども、すでに審査には着手しておりますので、速やかに審査を進めていきたいというふうに考えております。

2:17:14

和田松子礼史君。

2:17:15

ぜひ、他の国も恐らく同じコロナで大変な状況で、今しっかり結果を出していますので、大変だと思うんですけれども、ぜひ他国に遅れないように、しっかり審査の加速化をお願いいたします。次に、これは厚労省の参考人でしょうか。今年度から開始する薬剤耐性菌に対する治療薬の市場インセンティブ事業の意義や、費用対効果等についてどのように評価していますか。

2:17:44

佐原健工局長。

2:17:48

お答えいたします。この薬剤耐性菌に対する抗菌薬につきましては、さらなるAMRを生まないために、真に必要な患者に限り使用することが重要でございます。このため、使用用途が限定され、十分な売上が見込めないことから、企業等からは、上司後の市場インセンティブの制度化の要望がございます。このような状況におきまして、薬剤耐性菌に対する抗菌薬の開発は重要であると認識しておりまして、令和5年度から新たに「抗菌薬確保支援事業」を実施することとしております。具体的には、本年3月に厚生労働省に、抗微生物薬の市場インセンティブに関する検討会を新たに立ち上げたところでありまして、本事業の対象となる抗菌薬の考え方や、費用対効果を含めた事業の評価方法の検討を進め、新たな抗菌薬について、この事業を推進することで、適切な市場インセンティブが創出できるよう取り組んでまいりたいと考えております。

2:19:01

岡松金重君。

2:19:03

確かこの世界については、塩ネギさんが申請中、明治ファルマーさんが確か知見の三相ですか、というふうに聞いているんですけれども、来年度以降も市場インセンティブ導入事業の要求があった場合には、財務省としてどのように対応していきますか。

2:19:19

秋野財務副大臣。

2:19:22

財務省といたしましても、薬剤体制金の増加は、感染症の治療を困難にし、国民の健康に重大な影響を及ぼすものであることから、薬剤体制金に対する抗菌薬の開発は重要であると認識をしておりまして、令和5年度予算におきまして市場インセンティブを導入する事業を11億円措置をさせていただいたところでございます。今後は、令和5年3月に厚生労働省におきまして、市場インセンティブに関する検討会を新たに立ち上げており、まずは検討会において、その検証を着実に進めていくということが重要であると考えてございます。令和6年度以降につきましては、こうした検証も踏まえ、厚労省において要求内容の精査をいただきまして、その上で財務省としても予算編成過程でしっかりと検討してまいりたいと思います。

2:20:15

岡松金主役君。

2:20:17

昨日確か、副大臣は専門家でもあると思うんですけれども、これ非常に世界的な大きなマーケットになると、やはり日本のある意味でチャンスだと思うんですけれども、その際には当然お金を持っているところでありますので、前向きに検討してあげますように、いかがですか。

2:20:36

秋野財務副大臣。

2:20:38

厚労省としっかり協議してまいりたいと思います。

2:20:41

岡松金主役君。

2:20:43

はい、よろしくお願いいたします。それでは、令和5年度新型コロナワクチンの確保についてお尋ねをいたします。まさに5月8日から5例になりまして、新たなステージに入りました。このためにこれまで使用したワクチンの製品別効果検証等ですね、こういうのが必要になると考えまして、いやこの令和5年度接種、もう既に6回目が始まっていると思いますけれども、そのワクチンにつきまして、各社のワクチンの有効性等のエビデンスを審議会等において議論した上で、新たに使用するワクチンを決定し、確保していくべきと考えますが、いかがでしょうか。

2:21:25

佐原健康局長。

2:21:28

お答えいたします。本年度の新型コロナワクチン接種に使用するワクチンにつきましては、審議会におきまして、高齢者等の重症化リスクの高い方等を対象とした春夏の接種には、引き続きオミクロン株対応ワクチンを用いること、そして5歳以上の全ての方を対象とした秋冬の接種に使うワクチンは、今後の流行株の動向なども踏まえまして、引き続き検討することとされております。新型コロナワクチン接種は、これまでも常にその時点で得られる最新の科学的知見や海外の動向等を踏まえ、厚生労働省の審議会で専門家の御意見を聞きながら、有効性と安全性を評価し実施をしてまいりました。来るべき秋冬の接種に使うワクチンについても、引き続き最新の国内外の科学的知見を踏まえて、審議会において議論いただき、決定していきたいと考えております。

2:22:26

若松兼治君。

2:22:28

私も御存じのように、我が国ではファイザー、モデルナ、この2つのワクチンが使われているわけでありますが、そういった2つの匹敵というのでしょうか、データとも、確かBMG2002年ですか、という研究成果がありまして、そこではモデルナがファイザーよりもモデストベネフィットと、そういう言い方をしておりますが、有効性が認められたと。そういったこともちゃんと冷静に見ながら、しっかりといいものを国民の皆様にワクチンを提供していただきたいということを要望いたします。それで、せっかく今日一般質疑でありますので、ちょっと厚生労働委員会の関係であります、働き方改革、そして国会質問の通告についてお尋ねをいたします。ちょうど皆様資料1から2、3というのが、今までの国会における、いわゆる質問通告に関する資料でございます。これは今、政党の会派は変わっておりますけれども、全体的にほぼ全党に近い方々が、やはり国会審議をしっかりやっていこうということで、その報道が資料4なんですけれども、NHKの政治マガジンというのがありまして、いわゆる両野党の申し合わせが当時、審議2日前の正午までということであります。ところが、実際に資料5を見ていただきますと、いわゆる前々日ですか、の正午までにという、実際に守られているというか、そういう約束に守られているのは、実際19%ということで、8割以上が守られていない。こういう中に、当然公務員の皆さんも働き方ですし、当然、まさに結婚、そして子育て、さらに健康というところをしっかり守るのも、やはり厚労省の役割でもありますし、また人事院の役割でもあるかなと思いまして、そういう意味で、公務員の働き方改革が国会におきましては改善されていないんじゃないかと、そう見るんですけれども、現在の改善状況をお尋ねいたします。

2:24:40

内閣官房、内閣人事局、松本内閣審議官。

2:24:45

お答え申し上げます。先ほど先生が御指摘の調査でございますけれども、これは昨年の臨時国会におきます調査期間中、質問通告について調べたものでございまして、昨年ですと平均しますと19時13分ということで、定時を超えているという状態でございました。ちなみに参議院の予算委員会、今年の国会について調べますと、最終答弁作成可能時刻が18時24分ということで、少し早くなっていると、我々の聞いたところでも結構早くなっているなという実感の声はございます。そうした中で、通告時間のあり方につきましては国会でお決めいただくことかと存じますけれども、早期にしていただくとか、それからやりとりをオンラインでしていただくということが非常に効率化につながるものと考えてございます。また、行政部内の答弁作成作業に非常に時間を要しているというのがまた事実でございますので、行政部内の作業も改善必要と、これはまだまだ必要ではないかと考えているところでございます。今の局所のデータが資料6なんですけれども、確かに改善に見られておりますけれども、それで私ども若手の特に国会派というんですかね、この方々がやはり改期も戦後150日ですので、長い期間かなり拘束されるということもありまして、ぜひ政府側の取組をしっかりやっていただきたいということでありますけれども、結局、人事院も公務員の健康を守る立場でもありますので、人事院としてどのような働き方をしているのかお尋ねをいたします。

2:26:22

人事院事務総局職員福祉局岩崎次長

2:26:27

お答え申し上げます。国会対応業務は、本府省の職員が上限を超えて聴覚勤務した主な要因の一つとなっており、大きな負担となっています。人事院としては、人材の確保や職員の適正な勤務条件を確保する観点から、国会対応業務の改善は重要な課題だと考えています。このため、昨年夏の人事院勧告時の報告におきまして、国会対応業務に係る各府省の実態把握に努めていく旨言及し、昨年11月から本年1月にかけて国会対応業務等の聴覚勤務への影響等について把握するため、各府省に対して初めてアンケートを実施しました。アンケートの結果につきましては、本年3月29日に公表するとともに、その後、人事院総裁が衆議院議長及び参議院議長を訪問して説明しました。また、行政部内においても必要な取組を進めていただきたく、人事院総裁が国家公務員制度担当大臣を訪問して、ご協力をお願いしました。人事院としては、国会対応業務に係る聴覚勤務の縮減について、引き続き各府省に対して更なる業務合理化に取り組むことを求めるとともに、国会をはじめとする関係各方面のご理解とご協力をお願いしていきたいと考えております。しっかり公務員を守ってください。よろしくお願いいたします。最後の質問ですけれども、パーソナルヘルスレコード、ちょうど資料7にライフログデータとか、民間事業者と連携して環境整備を進めると、さらに、PHRサービス事業協会というものが、これから設置されるということでありまして、いわゆるパーソナルヘルスレコード、やはり取り組みの推進が必要ではないかということで、医療、健康、更に介護、そういったところの健康診断の結果指標だけではなくて、医療費増大抑制する観点から、更に遺伝的発症確率への効果的抑制したDNAなどの遺伝子情報に加えまして、健康維持重点化予防などの健康量化改善を図るプロセス仕様の導入、これが有効と考えるんですけれども、そのために、個人の医療介護の情報のほか、食事や運動、睡眠といったライフログデータとも連携させるパーソナルヘルスレコードの取り組む、強力に推進し、データに基づく個別化された診療や介護サービスの提供、個人の健康増進を実現することが大事だと思うんですが、大臣いかがでしょうか。

2:28:58

加藤厚労大臣。

2:29:00

ご指摘のように、個人が予防または健康づくり、自らの予防・健康づくりを進めるにあたっては、自分自身の健康医療情報を見ながら、そして健康管理等に利活用していく、そしてそのための環境づくりをすることが重要だと考えております。自身の保健医療情報等を閲覧に活用できる仕組みとして、PHRの利活用を厚労省として推進をしており、令和6年度から開始する国民健康づくり運動である「健康日本21」においては、ウェアラブル端末等のICTを用いたサービスを活用した健康づくりの推進を図ることとしております。個人がPHRの枠組みを使って健康診断結果、あるいは医療・介護の情報、これも今、医療DXの中で進めさせていただいておりますが、さらには食事、運動、睡眠等の日常生活に関する委員の資料にありますライフログデータ、こういったものも収集し参考にしながら、健康増進に取り組むことができるよう、関係省庁とも連携し、医療DXの取組を進める中で、そのための環境整備をしっかりと進めていきたい。そして、それを活用して、それぞれの国民の皆さんが、自らの予防健康づくりに取り組んでいただけるようにしていきたいと考えております。

2:30:18

岡松金主役君。

2:30:20

是非、ゼビオスポースとかライザップとか、民間データを持っていますので、是非活用をお願いします。終わります。

2:30:27

久保田哲也君。

2:30:40

はじめに、同性保険の療養等給付について伺いたいと思います。先日、九州にお住まいの女性の方から、こういう相談を受けました。仕事中に、訪問先の家の前で転んで、足を怪我をされて、労災指定病院に行くことになったと。通院が必要になったので、何回か通うんだけれども、職場を通して、請求をしてもらうわけですけれども、ちょっと時間がかかると。それで、2回、3回、4回と、自分で医療費を負担しなければならないと。非常にお金がかかって、このままでは病院に行き続けることができないという、そういう相談を受けました。厚労省が、厚労省都道府県労働局、労働基準監督署が出している、こういう書類が、お知らせがあるんですけれども、これによりますと、労働者が業務または通勤が原因で、負傷したり病気にかかって療養を必要とするとき、療養保障給付、複数事業労働者療養給付、療養給付が支給されますと。これがあります。さらに給付の内容としては、療養の給付は、労災病院や労災保険、指定医療機関、薬局等で、無料で治療や薬剤の支給などを受けられますと、このように書いています。一般論として伺いたいと思いますけれども、この労災請求の手続き方法、特に医療機関での自己負担について教えていただきたいと思います。

2:32:24

鈴木労働基準局長

2:32:27

お答え申し上げます。労働者が、よむ又は痛気が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするときには、医療機関において治療や薬剤の支給などの、労災保険の療養の給付を受けることができるとなってございます。この療養の給付の請求は、被災労働者が療養の給付請求書を、療養を受けた労災病院や労災保険、指定医療機関等を経由しまして、聴覚室の労働基準監督署へ提出する手続によって、行うことをしているところでございます。この療養の給付は、いわゆる現物給付として受けることができるものでございまして、被災労働者の自己負担は原則ないということでございます。

2:33:06

豪田哲也君

2:33:08

自己負担原則ないと。それで、現行の手続き方法では、この給付請求書を提出すれば、承認を待たなくても、通常承認は1ヶ月ほどかかるらしいんですけれども、承認を待たなくても、請求書を出せば、その時点で現物給付が受けられると、こういうことだと思います。しかし、私が相談を受けたAさんのように、この請求書の提出までに時間を要するケースがあると思います。実は、このAさん、お住まいの県に事業所がなくて、福岡の事業所を通して、東京の本社の方から、この請求書を送ってもらったと。そういう特殊事情があったわけですけれども、そういう特殊事業に限らず、雇用主によっては、雇用先によっては、この書類提出に時間がかかると。こういうこともあると思うんですね。そのような労働者の皆さんも、この自己負担を続けていかなければならないんですか。

2:34:16

鈴木労働基準局長。

2:34:19

先ほど申し上げましたとおり、両用の給付は、本来の自己負担なしで、受けられるものでございます。ただ、一方で先生、今御指摘いただいたとおりに、労災保険の指定労域管などにおきましては、労災保険で診療費の請求を行うためには、被災労働者から提出される両用の給付請求書が必要となるため、これに時間がかかる場合には、一部の指定医療機関等では、両用の給付請求書が提出されるまでの間は、一時的に被災労働者から、これは自己負担というわけではなく、預かり金という形で、費用を徴収しているという場合もあると聞いておるところでございます。その場合でありましても、両用の給付請求書が指定医療機関等へ提出されれば、一時的に被災労働者から預かったお金は、指定医療機関からも返還されるものと承知しておりまして、この事業主の方で迅速に対応いただくのが必要かと考えてございます。

2:35:15

小田瀬哲也君。

2:35:17

Aさんは今回のこの問題を通して、医療機関、それから労災保険の在り方に問題意識を抱くようになりました。社会保障が充実しているこの場額において、非常に残念なことだと思うんですけれども、受給者、そして医療機関、双方の立場に立って、両用等給付の請求手続きをスムーズにしていくことが大事だと思っています。労災認定までに時間がかかる、これは私いたしかたないと思っているんですけれども、請求手続きについてもう少しスムーズにならないか、何らかの後押しをしていくことができないかと考えています。事業主の証明を受ければ、給付請求書は受給者本人が提出できる。そこで例えば、指定医療機関の窓口、あるいはロビーに、給付請求書、あるいは両用等給付の請求手続きのこの冊子ですね、こういったものを常備をしていただく、あるいは労災が起きた場合の申請の仕方について、事業所に周知を徹底をしていただく、そうした受給者の立場に立った工夫ができないものでしょうか。政府の考え方を伺いたいと思います。

2:36:47

伊沢厚生労働君。

2:36:50

委員御指摘のとおり、労働者の方々が被災した際に、請求手続きがスムーズに、円滑に行われる、そして安心して、両用を受けていただくようにするということが重要である、というふうに認識をしております。厚労省では、両用保証等給付の請求手続きについて記載したパンフレットを作成をして、厚労省のホームページに掲載し、また、都道府県労働局、労働基準監督署で配布をし、周知をしているところでございますが、この請求手続きについて、関係者の方々に御理解いただいて、手続きがスムースに行われますように、委員からも御指摘がありましたので、様々な機会を通じて、医療機関ももちろんそうですが、事業者に対しても直接働きかけていくと、こうしたことを通じて、周知に努めてまいりたいと思っております。

2:37:36

小田哲也君。

2:37:37

ぜひよろしくお願いいたします。次に、最低賃金の区分の見直しについて伺いたいと思います。物価上昇が続く中で暮らしを守る一方、新型コロナ禍からの需要回復に伴う、人手不足を克服していくのは、春冬による賃上げだけでは不十分で、賃金の底上げにつながる最低賃金の引上げが必要になってくると思います。最低賃金について政府は現在、全国果充平均1,000円を目指しています。昨年度は961円まで上がっており、政府や企業の努力に対しては感謝をしたいと思います。そこで早期の目標達成とともに、今後取り組むべき課題と思いますのは、最低賃金の地域格差の是正だと考えています。現在最も高い東京都の1,072円に対して最も低い、九州の福岡を除く5県、あるいは沖縄など10県は853円、その差は実に219円となっています。こうした中で厚労省の中央賃金審議会、先頃最低賃金の目安額を示す都道府県区分の再編を決めました。現在のABCDの4区分をABC3区分に改めるということです。中間数を増やして全体の賃金の底上げ、地域間の格差の是正、これが狙いと思われますけれども、区分の見直しは1978年の制度開始以来初めてのことです。そこで厚労省に伺います。今回の最低賃金引上げ目安額の区分見直しの意義、目的、そして政府が期待する効果はどのようなものでしょうか。

2:39:22

鈴木労働基準局長。

2:39:24

委員御指摘の中央最低賃金審議会の全員協議会におきましては、直近の経済状態、経済実態を見ますと、全体として都道府県間の格差が縮小傾向であること、それからランク数を減らすことで、ランクごとの目安額の差による生じる最低賃金額の差が従来と比べて生じにくくなる効果も考えられることなどを踏まえまして、従来の4ランクから3ランクとすることが適当であるとの報告を4月6日に次まで前に出たところでございます。このランク数を4から3に変更することを通じまして、今後地域間格差の拡大の抑制が期待できると考えているところでございます。

2:40:02

岡田哲也君。

2:40:03

今、地方の経済はですね、国内旅行、インバウンドの増加によって回復傾向にはあります。大型連休、各地の観光地も非常に活気づいておりまして、レンタカーが不足するなどの賑わいも見せておりまして、またJR旅客6車の大型連休中の利用実績、これも5年前と比べて0.94倍と非常に顕著だったと聞いております。一方、コロナ禍において、観光宿泊業界は大幅な人員削減で生き残りをこれまで図ってきておりまして、観光需要が回復しても一度離れた人材が戻らないで深刻な人手不足に陥っていると、これが実態です。これは何も旅館、ホテルに限ったことではありませんで、帝国データバンクが4月に実証した人手不足に関する企業の動向調査によりますと、正社員が不足している企業の割合は51.4%に上っているということです。これに白車をかけているのが、都市部と地方との私は賃金格差ではないかとこのように考えています。労働者はより賃金の高い都市部に流れる傾向にあり、隣接圏の人手不足を助長させる一因になっていると思います。今回4区分から3区分に再編されることによって、東京都と災害県の格差は多少なりとも是正に向かうものと期待をしておりますが、最低賃金格差の固定化、これは都市部への労働力流入と地方の人口減少を助長させてしまうのではないかとこのように考えています。厚労大臣の見解をお聞かせください。

2:41:45

加藤厚労大臣。

2:41:47

働く方々が地方から都市部に移動する理由、御指摘のように賃金の問題、またそれ以外にも教育事情とかいろいろなことが重なっているんだろうと思いますが、先日開催された政労省の意見交換の場において、総理から地域間格差の是正を図るため、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げることも必要と発言されたように、まさに地域間格差の縮小は大変大事であります。最低賃金については近年、地域間格差にも配慮しながら、地域別最低賃金の目安額を示してきており、その結果、最高額に対する最低額の比率は8年連続改善はしているところでございますが、また、昨年9月に業務改善助成金について、最低賃金が相対的に低い地域における事業者に対する助成率の引上げ等の拡充を行いました。こうしたことも、最低賃金が低い地域の事業者にも、業務改善助成金を活用し、そして賃金の引上げを図っていただいているものというふうに考えており、この引上げた助成率については、令和5年度においても継続して実施をしているところでございます。また、先ほど政府参考人から答弁させていただきましたように、最低賃金の目安額を示すランクの数を4から3に見直しをしたところでございますので、こうしたことが地域間格差の縮小につながっていくことを期待したいと思っております。引き続き、最低賃金が低い地域への支援も行いながら、地方も含めて、賃上げがしっかり、しかも構造的に行われていく環境の整備に取り組んでいきたいと考えております。

2:43:28

後田哲也君。

2:43:30

引き続き、業務改善、助成金の活用、また、多省庁との連携と図りながら、全国の最低賃金の格差の解消に向けて取り組んでいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。終わります。

2:44:12

松本徹君。

2:44:14

日本首都会の松本徹でございます。先週5月12日、金曜日でありましたけれども、全世代型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等一部を改正する法律案が成立をいたしました。我々意思疑いとしては、これは反対をさせていただきました。持続可能な社会保障制度を構築するためには不十分すぎるということで申し上げさせていただきました。この審議の中でいろいろと質問をさせていただきましたが、私、前にも質問させていただいた、自立支援の促進とか予防介護、今回の全世代型の憲法を改正する中でも予防介護というのが出ておりましたけれども、こういったものが非常にこれからの超高齢社会ですけれども、それを乗り越えていくためには高齢者が生き生きと活力のある生活を送っていくことができる、生き甲斐のある生活を送ることができる、そういった社会にしていかなければならないという思いでおります。前にも発言させていただきましたが、2017年の平成29年4月14日未来投資会議における安倍総理大臣の当時の発言でありますけれども、ここでは老化は避けられませんが、日々の努力で介護状態になることを予防できます。一旦介護が必要になっても、本人が望む限りリハビリを行うことで改善できます。そして効果のある自立支援の取組が報酬上評価される仕組みを確立させますという発言がございました。未来投資戦略2017年、これはその年の6月9日に閣議決定されたものでありますけれども、科学的介護の導入による自立支援の促進ということで、介護予防や要介護状態から悪化を防止、改善させるための先進的な取組が一部に広まっているものの、国として目指すべき形として、自立支援等の効果が科学的に裏付けられた介護を具体的に示すには至っておらず、また要介護度が改善すると報酬が減ることもあり、自立支援に向けたインセンティブの実装を求める声があるということで、主な取組として次期介護報酬改定において効果のある自立支援について評価を行うということで、科学的介護の実現ということが歌われたというふうに考えております。介護施設で入力されたライフ大西老健局長から非常に長い御答弁があって、時間がなくて質問が途中になってしまったので、その続きを今日は質問させていただこうというふうに思っております。介護施設に入力されたライフのデータが厚労省に集められておるわけです。これは各介護施設でおいて大変な作業なんですけれども、これをやって厚労省の方にデータが集められておるということですけれども、厚労省がそのデータを集めて、それがきちんとADLが向上しているかとか、自立支援の効果があるのかどうか、こういったことを分析する必要があるわけですけれども、これは来府、令和3年の秋頃に本格的に稼働したということで、もう1年以上も経っているわけでありますけれども、これは厚労省で分析ができていなくてはならないと、分析ができていなくてはならないと思っておるんですが、分析できているのかお伺いいたします。

2:48:19

大西朗言局長

2:48:22

お答え申し上げます。まず前回のご質疑におきまして、お時間を大層頂戴してしまいましたことをご案内申し上げます。お答え申し上げます。これまで、自立支援の促進の効果につきまして、先生おとなしのLIFEを活用している介護事業所へのアンケート調査や講事例の収集などに取り組んできたところではございますが、ご指摘のようなデータを用いた分析につきましては、今後の課題であると認識をしております。一方で、自立支援の促進の効果を分析するにあたりましては、例えば、介護の質をどのようなアウトカムを用いて評価すべきか、といった点につきましても、専門家の先生方の議論の中でも、高齢者の方々、状態像が変化しやすいということで、評価時点の、そもそも設定がなかなか難しいといったようなご指摘ですとか、評価項目の内容についてコンセンサスが得られにくいところもある、などの課題もご指摘をいただいているところではございますが、いずれにしましても、先生ご指摘のように収集いたしましたデータに基づく分析、これをしっかり進めていくことは大変重要でございまして、先ほど申し上げましたような技術的な課題も踏まえながら、介護保守改定の効果を検証する調査研究事業等ございます。そういう中でどのような分析が可能か、しっかり検討してまいりたいと考えております。

2:49:48

萩生田徹君。

2:49:50

非常に残念な答弁です。担当大臣はこの時の担当大臣であったのかどうか、私は記憶が定かではありませんが、あれから6年経っているわけなんですね。それで令和3年からライフを導入して、そして入力作業をやって、必死の無意で。でもその入力作業でもその後厚労省の方にデータが集められて、それが活かされていない、分析されていない、ということは何のためにやっているのか、全く無意味な状況になっているということです。これは早く分析を進める必要もありますし、厚労省に送って厚労省から帰ってきた時には、相当古い情報になっている可能性もあるわけですね。だから現場で入力して、そして次に報酬ごとですから、3か月か4か月か後にまた入力するわけですよね。その時にこのAさんの介護状態が良くなっている、介護度が低くなっていっているというふうな評価、それがきちっと現場で分かるような、そういったシステムでなかったらいけないと思います。これいかがですか。大西朗研究所。大西朗研究所。

2:51:51

松本御乙君。

2:51:52

すみません。事前に打ち合わせの時は、この質問もこんなことも聞いていたんですけれども、ぜひそういうふうにしてもらいたいと思います。厚労省の方でいろんなデータが、どんどん全国から集められていって、それはそれでいいと思うんですけれども、やはり入力したライフのデータというものが、4か月後にまた入力して、その時点で、そこの施設の現場で評価できるという仕組みになれば、4か月前よりもこのAさんという方は、ADLの状況が良くなっているわと、そういったことが現場で分かれるようになるんですね。そういう仕組みを、ぜひ作るべきだと思っていまして、そこは非常に検討していただきたいと思います。早ければいいんですよ。大西朗研究所。入力して厚労省へ送って、厚労省から今度現場の方へフィードバックが来ると。早ければ、別に10日かそれぐらいで来れば問題ないです。なかなかそんなことにはならないんだろうなと思います。続けて質問させていただきますが、ライフの入力のアンケート結果を私も見させていただきました。その中でやはり手間がかかるという項目の中で、一番手間がかかっているのが、疾病状況とか副薬情報。これはやはり医療機関から聞かないといけない情報でもありますし、なかなかご本人とかご本人の家族からは出てこない場合もありまして、そういった情報というのは非常に入力する方も介護現場では大変だと思います。これはちょっと負担をかけすぎかなというふうに思っていまして、やはりここは改善していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:53:54

大西朗研究長。

2:53:56

御指摘の疾病状況ですとか副薬にかかります情報につきましては、要介護者の方の身体機能等に関連するものでございますので、ライフにおいて収集する項目の一部に位置づけられているところではございます。他方でライフを活用している介護事業者さんへのアンケート調査を実施したところ、先生御指摘のように疾病状況、副薬状況の入力には、医療専門家に確認するなど手間がかかるということで、負担感が大きいという課題もあると御指摘いただいているところでございまして、これは必要性と、またそういう負担軽減の観点から、令和6年度介護報酬改定に向けて、入力項目の見直しなど、関係者の御意見をしっかりお伺いしながら検討してまいりたいと考えてございます。

2:54:46

松本徹君。

2:54:48

そこはぜひ改善していただきたいと思います。機械的に入れられないんですよね。やはり医療機関に行かないと入力できないというのは、ちょっとこれ無理があるなと思います。もちろん把握しないといけないんですよ。介護現場だって、利用者さんの疾病状況とか副薬状況とかですね、そういったものは本当は知っていないといけないんですけども、全てきちっとどこまで入力できるかというのは、ちょっとなかなか難しいところがあるのではないのかなと思います。これは安倍元総理のおっしゃられた、科学的介護、これをぜひ進めていくことによって、車椅子の方が自分で立ち上がりすることができるようになり、そしてまた今度は歩けなかった方が歩けるようになっていく、そのことによって支えられる側から支える側へ変わっていかれる方も中にはおられるということなんですね。だからこれぜひ進めていくことによって、日本の将来の明るい希望が、私はこういうことをやっていけば明るい希望が出てくるというふうに思っています。ただこういった機能訓練をやればADLが向上していくんだと、そういった標準的なプログラムを作ることが重要だと思います。いろんなところで標準的なプログラムを作っているところもありますけれども、厚労省としてどういうふうにしているのか、ちょっと私はここを教えていただきたいと思いますが、科学的な介護を進めていく上において、厚労省がデータを分析して標準的なプログラムを作っていくべきだと考えますが、どのように進めていくのかお伺いしたいと思います。

2:56:38

大西朗研究局長

2:56:41

お答え申し上げます。高齢者の方々の自立支援、柔道化防止の取組、推進していくため、御指摘のとおり、科学的に根拠のある介護手法を明らかにして、床に展開していく、介護者や施設によるケアのばらつきを小さくしていくということで、誰もが質の高いケアを受けられるようにすることが大事だと考えております。自立支援の促進に向けては、ライフでは、高齢者の状態、ケアの内容等の情報収集分析してございまして、各事業所において、事業所ごとの取組のデータを他の事業所と比較すること、利用者ごとの状態変化のデータに基づき、ケアの内容を見直すこと、こうしたことを行えるように、ライフデータのフィードバックを、本格的に実施していきたいと考えております。こういう中で、ライフ等で収集しているデータの分析をしっかり進め、現場において標準化された介護手法が実践されていくものと考えておりまして、さらに、こうした情報を継続的に収集分析するサイクルをどんどん回していくことで、これからなる科学的介護による質の高いケアの提供に、先生のおっしゃるような形でつなげてまいりたいと考えております。これ、いつもこういうことを聞くんですけれども、いつまでにデータの分析とか、それから科学的介護の手法を確立するのか、ちょっとこれを教えてください。

2:58:12

西岡知事、資料研究局長。

2:58:14

いつまでにということは、まだここで明確に断定的に申し上げることはできませんけれども、しっかり頑張ってまいりたいと思います。ちなみにフィードバックの関係でいきますと、2023年3月に全体で11項目ございますけれども、その中の4項目、事業所3にへのフィードバックでございますが、一部は5月でございますけれども、3月ないし5月に発出をしているところでございまして、残りの項目、これは利用者さんへのフィードバックも含めてですが、本年6月には発出を差し上げる予定でございます。

2:58:59

安島徹君。

2:59:01

大事なことは、科学的介護の手法ですよね。こういうことをやれば、利用者さんは自立に向かってやっていけるんだという、そういった科学的介護の手法を、しっかりと早く出していただきたいと思います。加藤大臣、本当に私はこれから、高齢者が生き生きとした、生き甲斐のある生活を送っていただくためにも、要介護状態の方が自立に向かってやっていく、そしてまたそのことによって、介護費用も抑えられていく、こういったことをぜひ進めていっていただきたいと思います。加藤大臣からもしっかりとこういったことを進めるように、厚生労働省に対して言っていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。

2:59:59

加藤厚労大臣。

3:00:00

まず、先ほど、台風で、手法の指定状況、複約情報の話がありました。最終的には、恩師の仕組みを拡大して、そこに医療と介護をつなげることによって、一覧的に見えるという状況を、将来的には作っていきたいと思っているところでございます。それから、委員からおっしゃってきて、介護をする全ての人が常に改善があるかどうかというのはありますが、しかし、ケアによって改善されていく、しかもそれを科学的に見せていくということは、介護される方、家族だけじゃなくて、介護で働く方にとって非常にインセンティブにプラスになる。生活を支援するだけじゃなくて、ケアの仕方によっては、その方が自立に向かっていくんだよ、という、そのことを受け止めていただくということが非常に大事だという声も頂戴をしているところでございますので、そういったことも念頭に置きながら、我々も、安倍総理がおっしゃってくれたことを実践していきたい。ただ、課題があることは確かに、局長が申し上げたとおりではありますが、それに向かってこのLIFE等をうまく活用してですね、少しでもそういったものを入れ込んでいく。そして、よりそうしたものを中核にしていく。そういったことに取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、ただ、今、残念ながらLIFEのフィードバックがちょっと遅すぎるので、これはまずしっかり早くしていくことによって、今、申し上げた機運を下げることなく、皆さんが介護に対する方々が、そういった方向に向けてですね、意欲を持っていただく、また、理解をしていただけるように、我々としても精一杯努力をしていきたいと考えております。

3:01:38

安倍総理君。

3:01:39

はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。令和3年に入力した情報がですね、今頃返ってきたんではですね、ちょっとそれはもう遅すぎるようなと思いますよね。だからやっぱり、そもそもの仕組みからですね、見直していっていただきたいなと思います。それからですね、介護予防です。これもちょっと前回のですね、憲法法の改正のときに質問しようとしてですね、ちょっと時間がなかったんですが、地域保護、介護予防については、介護予防ケアプランをですね、地域保護活用支援センターだけではなくて、そのケアマネの事業所でも、こういった介護予防のですね、ケアプランを作ることができるということになりました。これは別に反対するわけでもないんですけども、大事なことはですね、大事なことは、介護予防の効果をですね、きちんと厚生労働省の方で、検証できる仕組みになってますかということをですね、お聞きしたいんです。いかがですか。大西朗研究所お答えいたします。介護予防、高齢者の方が養介護状態等になることの予防、あるいは、または養介護状態等の軽減、もしくは悪化の防止を目的として行うものでございます。例えば、これまで介護予防を目的として、通いの場などにおける取組を推進しております。その効果として、通いの場参加者の方々のうち65%に通いの場以外の場所でも、その社会参加が増加をすると。その中の方々のうち9割以上で、健康意識などの高まりが認められたといったこと、また、通いの場の参加者には、認知機能の低下を防ぐ可能性が示唆をされたこと、こういった研究結果が報告されていることは、承知をしているところでございます。また、令和3年度から介護分野におけるデータ活用をさらに進めるため、介護予防事業の利用者に関する身体機能や認知機能などに関する情報の収集を始めたところでございまして、こうしたデータの分析を進めていきたいと考えております。これらの研究報告等に加えまして、要介護状態の高齢者等に対する予防の取組の効果につきまして、今後、先ほどから御指摘いただいておりますが、LIFEを活用いたしまして、検証を行うことにより、より効果のある介護予防の取組を目指してまいりたいと考えております。

3:04:14

安妻徹君。

3:04:15

これは、介護保健事業所がやっているところには、LIFEのあれは入力しますけれども、それ以外の市町村がやっているところは、LIFEの入力とかできないですよね。

3:04:28

大西郎研究長。

3:04:29

おっしゃるとおりでございます。

3:04:31

山田和之君。

3:04:32

だから、大事なことは、全体的に介護予防ということでやっていこうということで、今回の、前世代型の持続可能な、この憲法法の改正の中にもこれ入っているんですけれども、ケアプランは立てますよ。ケアプランを立てて、それを実施して、どういった効果が上がってきているのかということが、検証するところまでなっていないから、きちっと、それが検証できるような仕組みを作ってください、ということを申させていただいております。ぜひ、そのように、介護予防、自立支援、これからの日本の超高齢社会を乗り越えていくために、非常に大事な観点だと思いますので、ぜひそこをよろしくお願いします。続いて、近畿日本ツーリストの課題請求のことについて、お伺いをさせていただきます。連休前の5月2日でありましたけれども、近畿日本ツーリストという大手の旅行会社ですが、ワクチン接種会場の運営とか、それからコールセンター業務、といったコロナの関連事業を含む、2924件の自宅事業をやっていたということで、社内調査の結果、課題請求額が最大16億円に上ります、ということを発表しました。これはコロナ禍において、こういうのは本当に私は鍛冶場泥棒だと思うんですけれども、これはもうとんでもないなと思って、このニュースを見ておったわけですけれども、各自治体でも調査を行っておって、大阪府でも立入調査を実施した結果、実際に勤務した人数が報告者数よりも少ない事例を確認できたということで、課題請求が4900万円になる見込みとなっております。厚労省として、今回の課題請求事案について、どんな対応を行っているのか、まずお伺いさせていただきます。

3:06:43

佐原健康局長。

3:06:45

お答えいたします。今ご指摘いただきましたとおり、直近5月2日の近畿日本ツーリスト株式会社の発表によりますと、この受託におきまして最大15.8億円の課題請求が生じていた可能性があるとされております。このような課題請求への厚労省としてのこれまでの対応でありますけれども、本年2月10日に、これは大阪府、水田市など一部自治体においてでありますけれども、コールセンター事業受託者の再委託先の虚偽報告による課題請求が公表されたことを踏まえまして、全自治体に対して、同日、厚労省として同様の事案がないか調査確認を求めました。その後、3月20日時点での状況につきまして、全国の自治体から報告を求めたところ、合計で25の自治体から課払いありと報告がありました。このうち11の自治体は、委託先等の虚偽報告が認められたということ、それから残り14の自治体につきましては、報告書の形状誤りなど確認不足によるものであったということでございました。さらに、本年4月12日に今回の近畿日本ツーリストの事案が新たに発覚したことを踏まえまして、自治体に改めて確認報告を同日付けで求めております。この際には、不適切な事案の確認手法の例もお示しするとともに、課払い事案防止のための対策を、もう改めて周知・注意喚起を行っているところでございます。厚生労働省としては、これまでの調査結果を踏まえて、不適切な事案が確認された場合には、自治体に対して補助金の刻効返還を求めるとともに、特に悪質な事案については厳正な対応を求めてまいりたいと考えております。

3:08:45

小島徹君。

3:08:47

厚労省がこういうパソナのことで発覚して、調査しろということで、自治体に働きかけたということで、そこは評価させていただきたいと思います。厳しく対処していただきたいと思いますが、これは本当に許せないなと思ったのは、もともと近畿日本通利子とは、最高準利益が2015年で43億円だったんですけれども、2022年から2023年では、当期準利益を80億円ということで、最高準利益を計画していたということで、これは本当に計画的にやっているのではないのかと思うわけです。こういった事案については、徹底して対応していただきたいと思います。それから、育児休業給付金についてお伺いさせていただきます。育児休業給付金、雇用保険制度をもとで、労働者、事業主、それぞれ保険料と国庫負担を財源としておりますけれども、令和3年度の給付額が、6656億円であるところ、資金の残高、令和3年度末ですけれども、2310億円になっているわけですね。これは、子育て支援の一環として、育児休業の積極的な取得が進められてきておって、令和4年度の給付額はいくらになったのか、まずお伺いさせていただきます。

3:10:14

田中職業安定局長。

3:10:16

令和4年度の雇用保険、育児休業給付の支給総額は、約6953億円となっております。

3:10:24

安妻徹君。

3:10:26

そうすると、令和3年度の残高が2310億円で、令和4年度の給付額が6900億円ということになると、もう完全に資金不足ということになるわけですけれども、この資金不足はどのようにされるのか、お伺いさせていただきます。

3:10:49

田中職業安定局長。

3:10:51

今の御指摘の部分ですね、おっしゃるとおり、令和3年度決算で、育児休業給付の資金残高は2310億円でございます。令和4年度に関しましては、支出については先ほど御答弁申し上げましたけれども、そのほか収入の部分で、保険料収入等ですけれども、7715億円を見込んでおります。今ちょっと正確な数字はここでは持っていないんですけれども、過去の試算でいきますと、大体7700億円ぐらいの収入になりますので、その差額がまだプラスになっておりますので、そういう意味では、今は資金残高が少しずつ積み上がっている状況ですけれども、支出が増えていくことによって、この積み上がり方が小さくなって、さらに赤字が出ていくというふうな財政構造になっております。

3:11:49

小泉徹君。

3:11:50

そうすると、令和4年度はそうかもしれませんが、令和7年度には資金不足になるのではないのかと思うわけですけれども、財源確保策としてはどのように考えておられるのかお伺いします。

3:12:06

加藤厚労大臣。

3:12:07

今御指摘のように、育児休業給付をしっかり活用していただきたいということで、男性の育児休業を含めて今増えております。そうした伸びを勘案すると、今御指摘のように、6年度ぐらいまでは今の伸びで言えば運営が可能だけれども、7年度においては資金不足となる可能性があるというふうに認識をしております。また、さらに先般、子ども骨立政策の強化についての試案では、男性の育休取得を強力に促すための制度の充実、あるいは雇用保険の適用拡大の検討が盛り込まれておりますので、それを実現すれば、さらに子給額の増加ペースが早まっていくというふうに認識をしています。試案では、男性一家の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財政基盤を強化するとされております。育児休業制度の充実の内容も踏まえ、将来にわたって制度を安定的に運営できるよう、必要な対応についてこれから検討を進めていきたいというふうに考えております。これについても、現在全体の子ども子育て政策の強化について、子ども未来生育会議において必要な政策強化の内容、予算財源について検討が進められているところでありますが、そうした中において、政府全体で考えていきたいと思っております。そうすると、これは雇用保険制度ですから、雇用保険料を引き上げていくというお考えもあるんですか。

3:13:39

ですから、それを今どれだということをまだ特定しているわけではありませんので、先ほど申し上げたように、子ども政策強化全体についての内容、財源、こうした検討の中で、この点も合わせて議論をしていきたいと考えています。

3:14:01

安倍晋三君。

3:14:03

異次元の少子化対策ということは大事だと思いますけれども、これは非常に賃金が今多少上がってきているかもしれませんけれども、引き続き上がっていくのかどうかというのは非常にわからない段階でありますし、そんな中でまた実質賃金が減っていく、保険料が引き上がっていく、そういったことはぜひ避けていただきたいと思います。続けて、キャリアップの助成金についてお伺いさせていただきます。キャリアップ助成金等ですけれども、これは申請手続を、弁護士とか社老師が代理人等として行うことができるわけでありますけれども、この代理人が過去に不正受給に関与した場合は、労働局の中で情報が共有されて、それ以降の申請についてはチェックが行われるわけですけれども、過去の申請されたものについては確認が行われておらず、不正が見逃されてきました。会計検査員の調査によりますと、過去に不正に関与した代理人等が関わっているとして、調査対象となった65件のうち22件が不正受給であったということが判明いたしました。その額は4300万円ということでありますけれども、キャリアップ助成金、令和3年度までの5年間で3746億円が支給されております。過去分についても不正がないのかどうか、これは調査すべきだというふうに考えますが、現在どんな状況なのかお伺いさせていただきます。

3:15:32

村山雇用環境金融局長。

3:15:34

ご指摘のキャリアップ助成金でございますが、ただいまご指摘ございましたとおり、令和3年度決算検査報告において、各労働局に不正受給に関する情報が共有された事件で、既に支給済みのキャリアップ助成金等につきまして、不正受給に関与した代理人等が申請し、不正受給を行っていないかという確認がなされていなかったという点につきまして、改善の必要があるものへの指摘をいただいているところでございます。これを受けまして、令和4年8月に、既に支給済みのキャリアップ助成金等を対象として、不正受給に関与した代理人等による不正受給が行われていないか確認を適切に行うこと、そしてその前提として正確かつ迅速に確認を行うため、代理人に関する情報を含め、関連情報を各労働局において、従来の紙代帳等ではなくて、電子的に管理し検索等を可能にすること等について、労働局に対して指示をし、以降、こうした確認等の措置を講じているところでございます。引き続き、不正受給事案の把握や労働局間での共有等が徹底されるよう、不正受給対策にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

3:16:41

足立徹君。

3:16:42

是非、不正をなくすための対策を強化していただきたいと思います。今日、通告しておりました質問は以上でございます。ちょっと時間が余っておりますけれども、非常に難しいんですね。これ、いつも残してしまっていて、残してしまうと申し訳ないなと思います。ちょっと時間が残っていますけれども、今度から減らさないように、それだけお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

3:17:26

田村真美君。

3:17:27

はい。国民民主党新緑風会の田村真美です。よろしくお願いします。本日は、今年の4月の1日から5カ年で取り組まれます、第14次労働災害防止計画、と言う第14次防についてお尋ねをしたいと思います。鈴木局長、どうぞよろしくお願いいたします。新たな労働災害防止計画は、その前の計画期間、今回であれば、13次防の5年間の労災報告の傾向や内容を分析し、継続的取組や新たな目標といったものを取りまとめていくものです。2020年に日本国内でも新型コロナウイルスが流行し始めて、職場で新型コロナウイルスに感染した方が業務に勤した場合は、労災保険給付の対象となる扱いとなりました。この取扱いを踏まえて、死亡災害報告においても、令和2年から、コロナ罹患を含めてカウントをしております。そこでお尋ねします。5月8日から新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが五類の方に移行しました。このことによって、とは言っても、ウイルスの特性そのものが変わるわけではありませんので、医療や介護の現場では引き続きクラスター発生の改善性は、他の産業より高い状況というのは変わりはないというふうに思っております。こうした医療・介護業種の特性なども踏まえて、新型コロナウイルス感染症では、感染経路が不明な場合でも、労災認定が認められてきたという事実があります。五類相当、つまり季節性インフルエンザや、これから季節別に流行り始めているノロウイルス感染症など、労災認定がされるためには、感染の原因や経路が特定されるということが要件になっていますが、今回の五類以降で、業務による新型コロナウイルスの感染の労災保険上の取扱い、特に感染経路の特定の要件については、どのようになるのか、見解を伺いしたいと思います。

3:19:29

鈴木労働基準局長

3:19:31

お答え申し上げます。業務によりまして、新型コロナウイルスに感染いたしまして、療養施設が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となるわけでございますが、まず、介護従事者や医師、看護師等につきましては、これは業務外で感染したことが明らかである場合を除きまして、労災保険給付の対象となると。また、それ以外の労働者であっても、感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した外伝性が高い場合には、労災保険給付の対象となるというのが、これまでの運用でございまして、5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の引き続きは、合意に移行いたしましたが、この取扱いには変更ございません。

3:20:14

田村麻美君

3:20:16

ということは、感染経路の特定が、されづらくてわからない場合、不明の場合は認められるということでいいんでしょうか。

3:20:30

鈴木労働基準局長

3:20:33

これは労災の一般論になりますけれども、業務禁制があるものについては、指揮をするということでございまして、コロナの場合においては、極めて高い感染力がございますから、その感染経路が具体的に特定されていなくても、その外伝性が高いという場合には、これは対象にするという運用をしておりましたし、これにつきまして、今後も変更がないということでございます。

3:21:00

田村万君

3:21:02

医療介護というところは、一般的に業務に禁止しそうというふうには、国民としても理解すると思うんですけれども、それ以外の業務も、どこまで業務に禁止しているかどうかという部分が分かりづらい中で、ノロウイルスや季節性インフルエンザと違う扱いになるというふうな認識でよろしいんでしょうか。

3:21:28

鈴木労働基準局長

3:21:31

基本的には同じ扱いでございまして、ウイルスの特殊によりまして、外伝性が高いかどうかということを具体的に判断して、労災給付の是非を判断するというものでございます。

3:21:47

田村万君

3:21:49

周りの感染状況をどういうふうに見るかということで、なかなかその事象事象での区別判断というのが、今の答弁だと、相当分かりづらいなというふうに今受け止めました。また今後、今5月8日を過ぎての状況が見えてくるというふうに思いますので、事例によっての状況を見て、また御質問させていただきたいというふうに思います。医療従事者、介護従事者の人以外でも、業務中での感染が疑われるという場合のときに、ここは冷静な判断をしていただきたいなというふうに今思っております。次に、小規模事業所の安全衛生対策について伺いたいと思います。13事房の検証やそれ以前からも指摘をされていますが、中小事業主における安全衛生対策の取組について、必ずしも進んでいるというふうな認識ではないですし、数値としてもそのような事実が現れております。かねてから労働側は、事業所の規模によらず、全ての事業所に安全衛生委員会を設置することを求めていますが、一方で労働安全衛生法では、安全衛生委員会の設置を50人以上の事業所と義務づけているために、小規模な事業所に対する安全衛生対策の徹底という点では、安永法の設置基準そのものが課題だというふうに私自身考えております。この50人未満の小規模事業所というと、一般的には中小事業者を皆さんイメージするというふうに思われますが、実は大企業であっても事業所なわけなので、一つ一つの職場を見れば、50人に満たない事業所を複数持っている企業というのは、容易に想像できるというふうに思います。安全衛生委員会の設置対象外になるということになります。そこでお尋ねします。そもそも安全衛生法上の労働委員会や衛生委員会の設置基準の見直しが、行われない理由はなぜでしょうか。また、現状安全衛生委員会が設置されていない事業所では、安全衛生対策について現状どのような課題が浮き彫りになっているか、さらにこうした50人未満の事業所で安全衛生対策を徹底させるためのチェック体制、これどのようにお考えでしょうか。

3:24:09

鈴木労働基準局長。

3:24:12

お答え申し上げます。安全衛生法、それとこれのもとなっている労働基準法におきましては、事業所単位で法的規模をする。これは労務管理が事業所ごとになされているということでございまして、この安全衛生委員会の設置基準につきましても、その規模を考えまして、50人未満のものにつきましては、設置をしていないということでございます。これについては、ご意見がたたわることは承知しておりますけれども、やはり大企業の小規模事業所ではありましても、小規模からなかなか設けることが難しいという事情もありまして、これまで見送られているというふうに承知をしてございます。この安全衛生委員会などが設置されていない事業所におきましても、労働安全性規則によりまして、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聞くための機会を設けるようしなければならないというふうに期待してございます。また、50人未満の事業所でございましても、労働者数が10人以上の事業所におきましては、安全衛生推進者又は衛生推進者を専任いたしまして、労働者の危険又は健康障害を防止するための業務を担当させる必要があることとなってございます。そうした業務につきましては、労働安全性法令に基づきます取組や、労働災害防止計画に基づきました取組も行われているところでございます。しかしながら、こうした義務付けもありましたが、委員御指摘のように、やはり小規模の事業場では、この労働災害が多く起こっているということも事実でございまして、この厚生労働省にいたしましては、中小型の事業所のための、このような取組の実効性の確保のため、事業所の安全性対策の確認や助言を行います専門家の派遣事業でございますとか、多発しております転倒や腰痛などの労働災害の防止と抵抗を促進していただくために、エイジフレンドリー補助金による支援なども行っているところでございまして、こうした取組によりまして、引き続き、小規模事業場の安全性対策をしっかり進めてまいりたいと考えてございます。

3:26:12

田村麻美君。

3:26:13

小規模事業所がそういう支援金を使うとか、そこに至らないことが課題だというふうに私は思いますし、なぜ設置をするということの見直しが行われないのかという理由については、皆さんなかなか難しいということもありまして、その難しいのがなぜ難しいのかと。一方で、10人以上のところには推進委員は設けろと言っているということで、推進委員を設けている状況と、安全性委員会をきちっと行っているところの差が何なのか。推進委員が本当に専任されていて、10人以上のところ、50人未満のところの事業所がどのようなチェック体制を行われているのかというところの解明が行われない限り、この中小における労働災害の発生というのが全く改善していかないというふうに、今の答弁では受け止めました。引き続き、今日これ以上聞いても審議会の方でも必ず議論になっているけれども、同じような答弁の繰り返しで何も進んでいないという認識です。これもう大臣にも答弁求めませんけど、このことが一番進んでいない、一番理由だというふうに私は思っていますし、特に労働組合が組織されていないような事業所においては、引き続きこの対策についてどのように行っていくかということは、検討ではなくて、具体的な施策を講じていただきたいということをお願いしておきます。次に第三次産業での労働災害について伺います。10年前の第12次防から重点目標の中で、小売業や飲食店等の労働災害の発生件数の減少を目標として掲げていました。第14次防では第三次産業として包含されていますけれども、10年前には小売業における労働災害防止のポイントといった察しや、労働安全衛生研究所で小売業に特化した対策のパンフレットを作成して周知を行われておりました。しかし残念ながら、第三次産業全体では、女性の労働参加が進む業種、特にそういう業種については、労災件数が実数として増えている。取組の成果が目標数値に達するという形では出ていないのが現状です。第14次防でも概要の資料では、第三次産業における安全衛生対策や重点対策のうち、労働者(中高年)の女性を中心に(閉じる)の作業・行動に起因する労働災害防止対策として、小売業の事例などが例示として提示されておりました。こうした産業特性として、中高年齢の女性が全産業比でも相対的に多い第三次産業における労働災害対策の進捗と現状認識について、まず伺いたいと思います。

3:29:15

鈴木労働基準局長

3:29:18

御指摘いただきましたとおり、第12次防とそれから13次防におきましては、第三次産業のうちでも労働災害件数の多い小売業、飲食店、及び社会福祉施設などを重点的な対象と定めまして、転倒災害防止対策や危険箇所の見える化等の対策を推進してきたところでございます。他方、労働力の高齢化等を背景としまして、近年、労働災害全体のうち最も多いのは転倒により骨折したものとなっておりまして、腰痛と併せた労働者の作業構造に起因する労働災害が、これは第三次産業のみならず、全ての業種で増加傾向にございまして、その割合は労働災害全体の4割を占めるまでに至っているということになってございます。こうした状況におきましては、今年度からの事業自貿におきましては、その対策を小売業、飲食店のみならず、第三次産業における業種横断的な取組の一つとして定めたところでございます。特に小売業で多かった転倒災害におきましては、中高年齢の女性労働者の被災割合が高くなっておりまして、この要因としては、過労によります勤力の低下に加えまして、コツミス度の低下が考えられるところでございます。小売業では女性が多く就業しており、かつ過去5年間で50代以上の女性労働者が増加傾向になったことで、結果的に転倒災害が多く増加しているということでございまして、従いまして、中高年齢の女性を中心にの作業行動に起因する労働災害防止対策が小売業にとって特に重要な対策と考えてございます。加えまして、小売業をはじめとしまして、労働者の身体機能の維持・向上の取組のための支援や、特に中高年女性の労働者へのコツと症状等の予防の啓発等も進めてまいりたいと考えてございます。また、小売業におきましては、パートタイムやアルバイトなどの働き方が多く、安全性教育が十分に実施されていない実態も見られたことから、これまでの労働災害防止計画におきましても、その実施の促進に取り組んできたところでございますが、重要事項におきましては、さらにIT技術も活用し、アプリや動画によって効果的・効率的に安全性教育を実施できる環境づくりを進めていくこととしているところでございます。

3:31:33

田村麻美君。

3:31:35

はい。私自身も小売業の現場にいましたので、その労働安全性の教育については、パートタイマーとか非正規というよりかは、業種の特性とか労災の発生の事象として、やはり死亡事象に至りづらいという業種特性があって、例えば私、この役割になって製造工場とかも行くようになりましたけれども、脚立一つ乗るにしても、やはり必ず誰かが舌を持っていないと脚立は上らないと。ただ、やはり産事産業の皆さんは、脚立に上るくらいという感覚があるという意味でいくと、教育が足りないのではなくて、やはりノウハウの蓄積というところが私は少ないんだというふうに思っています。特に、そして先ほど言ったみたいに、大企業であっても小人数の事業所が大産事産業でいきますと、一つ一つの事業所でいくと人数が少ない場合があるので、このノウハウの蓄積と共有というものが本当に難しいというふうに私は考えています。こういうことについては、例えば製造業の官民安全衛生対策の官民協議会というものが取り組みとして行われていました。こういう事例も大産事産業にも必要なんじゃないかというふうに私自身思っております。そして、今回、十四時報では十二時報のときのように小売飲食店という記載ではなくて、大産事産業というふうに包含をされてしまっています。やはり産業の名指しがされるということでの注意喚起というのはあったはずなので、ちょっとここについては今後議論を転倒防止と溶通防止というところでやっているというのは聞いているんですけれども、やはり産業名が出るか出ないかというのは意識が違ってくるというふうに思いますので、そこは今後のこの計画を進めていく中での工夫をお願いしたいというふうに思います。その上で厚生労働大臣にお伺いしたいんですけれどもやはり大産事産業の安全性対策の中で、女性特有の対策という点を明示されていますし、今ほど局長からの説明の中でも高齢の女性のというふうにありました。じゃあこれ高齢の女性の特有なのかというと、実は小売業や大産事産業においての転倒とか男女比を見たら別に男性に対しての女性比率が多いかというと、そんなことはないんです。ただ職業として働く参画者が増えたから、人数として増えているだけなので別に苔けることが女性の特有の課題ではないはずです。そこはもう少し数字として見ていただきたいというふうに思います。とはいえ女性活躍の推進や就労の領域の拡大によって産事産業のみならず全産業において女性の就労人口は増加してきていますし、女性の労災件数は増加しているということは事実であります。先ほどイクイナ委員も女性が働く機会が増えていく中での労災についてとか働く上での相談窓口ということの指摘もありましたが、この従業次部4月から始まったばかりですので、次の従業次部に向けてというよりも、この従業次部を待たずに業種別の取組としてだけではなくて、この精査における安全性対策を新たに大きな一つの柱として設けるべきだというふうに私は考えますけれども、厚生労働大臣どのようにお考えでしょうか。

3:35:08

加藤大臣。

3:35:12

まず先ほど局長からも申し上げたように、転倒・腰痛等の話をさせていただきました。これは委員どっちかと小売を外したことをちょっと指摘をされていましたが、しかし逆に小売だけじゃなくて、いろんなところで出てきているということで、業種横断的な取組としても必要だということを述べさせていただいたところでございます。また、女性特急の労働災害防止対策については、第14次計画では、特に中高年齢の女性の多い転倒災害等の対策を重点事項の一つに掲げたところでありますので、こうした対策をしっかり進めていきたいと考えておりますが、さらに災害防止期間は5年間でありますので、その時々の上級に応じて、労使の御意見も踏まえて、課題と目標、そのための取組を設定しております。第14次の計画についても、作業行動に起因する労働災害が多くを占める中で、2023年度から2027年度までの5年間を対象として、対策に取り組むべきとの、労使の御意見も踏まえて策定したものでありますので、まずはこの計画に定めております目標達成のために、PDCを回しながら着実に取り組んでいきたいと考えておりますし、その上で、新たな重点的な取り組むべき課題が見えてきた場合には、次期計画期間に向けて適宜検討していきたいと考えておりますし、また本当に必要であれば、そのタイミングに必ずしも5年ごとにする必要はないわけでありますから、必要な対応を取っていきたいと考えています。

3:36:49

田村麻美君。

3:36:51

今回、私が一番強調したいのが、もちろんこの後ちょっと触れますけれども、いろいろな業種ごとの災害の状況についての対策もあるんですけれども、結構、女性があまり働いていない業種などもあって、そこの労働参画が進まない理由というのは、やはり生産によって、それがどういうふうに、動災の後に影響してくるか、みたいなところも含めてだったり、そういうことが、あまりこれまでの、14時分までのところの中で触れていないんじゃないかなというふうに感じております。先ほどの転倒も、転倒自体は男女差といってそんなに起きないんですけれども、こけた後の骨の折れやすさという意味でいくと、高齢の女性の骨粗少々の割合が多いということで、結果的に長期でお休みするというようなことが起きているんだというふうに思いますので、そこはやはり、いわゆるその精細医療だったりとか、男女のその身体差というところの部分というのは、この安全衛生対策のところでも、ぜひ反映させるような検討をしていただきたいということを指摘しておきたいというふうに思います。次に、化学物質による健康障害防止対策について伺います。先ほども指摘しましたが、中小事業者における安全衛生対策の取り組みが進んでいないということは触れました。その中で、化学物質の生産もしくは使用している産業で、健康障害防止対策では中小事業者の遅れが特に出ています。資料をきょう付けました。これをご覧いただきたいと思いますが、来年の4月の1日から、今まで労働安全製法の特別規則の1つの特定化学物質の障害予防規則、特化則では対象でなかった物質、上の図の三角の方、これの下半分のオレンジ枠の部分、下の長方形のオレンジ枠の中全てに包含されていくということで、つまり、明らかに人体に有害な物質とされていたもの以外でも、今後GHS分類で化学物質の危険性、有害性が確認されたものは全て、情報などを伝えなければいけない、このリスクアッセスメントを実施するということが義務ということで決まっております。しかしながら、現行の対象物質の健康障害防止対策でも、工場の現場や建設現場といった、特にユーザー側の産業を作っている方じゃなくて、化学物質を作っている方じゃなくて、使っている産業の中小事業者では、化学物質に関する専門家が必ずしも今いるわけではないですし、取り組みも進んでいないというのが現状です。今回の施工令、整例の見直しは、特化促の対象でなかった化学物質に起因して健康被害が発生しまった、印刷事業場等の発生状況も踏まえたものですので、必要な対策だということは私も同意します。ただ、今ですら徹底できていない取り組みに、それ以上のリスクアッセスメントをせよというところ、これについて実際の対策が講じられるかどうかというところについての支援、その辺を、ぜひ今の厚労省の見解を教えていただきたいと思います。

3:40:14

続き、労働基準局長。

3:40:17

委員御指摘のように、新たな化学物質管理規則規制に関しまして、令和5月に労働安定性規則を改正しまして、事業場の規模を問わず、化学物質管理者の専任を義務付けまして、リスクアッセスメント対象物を、すべての危険性、有害性が把握されている物質に順次拡大するなどの化学物質管理財政の強化を図っていくこととしております。この改正条例は、令和6年4月から全面施行されることとなっておりますので、これによりまして、リスクアッセスメントの実施義務対象物質に限らず、危険性、有害性が把握されている化学物質のラベル表示やSDS交付、これは安全データシートでございますけれども、行っている事業場の割合の増加をつなげていくことを目指しております。厚生労働省では、事業場におけます化学物質管理財政の強化のための取り組みとしまして、危険性、有害性が把握されている化学物質につきましては、モデルラベルやモデルSDSを作成いたしまして、職場の安全サイトに公開してございます。また、製造事業場向けの化学物質管理者の講習テキストを作成しまして、ホームページに公開しております。また、労働安全性総合研究所におきまして、周知・啓発のための動画ポスターリフレットを作成し、公表しているなど、あらゆる機会をいただきまして、事業者への周知や支援を実施しているところでございます。特に、中小事業者向けの対策としましては、業種別の特徴を捉えました化学物質管理に係ります相談窓口の設置、訪問指導の実施、人材規制、これは講習会の機会の提供などを行いますとともに、中小事業場でも簡易にリスクアセスメントが実施できるよう、簡易リスクアセスメントツール、クリエイトシンプルというものでございますけれども、普及を図ることとしてございます。また、各都道府県に設置されております産業保険総合支援センターにおきまして、個別の相談に応じるとともに、化学物質管理専門家等のリストを作成いたしまして、中小事業者が専門家から円滑に助言を得ることができるよう、環境整備を働く、働かせていくこととしているところでございます。

3:42:20

田村文君。

3:42:21

中小事業者がそこにたどり着くことを祈るだけじゃ無理だと思います。ツールは揃えているんだと思いますけれども、そこにたどり着いていない半分近くの事業者、全ての表示をしているという事業者が50%前後だということが、令和3年の統計でも出ていますので、ぜひそこのツールにたどり着く具体的な方法ということを示していただきたいというふうに思います。ちょっと時間がなくなったので、この後実はこの表示については、現場で外国人労働者の方たち、働く方も増えるということで、資料の2ページ目のところの国連で定めているGHSのこの表示によって、安全防止していくということなんですけれども、そもそも外国人の皆さんにこれを伝えるというところもできていないというのは課題だということで、ぜひこの対策もお願いしたいというふうに思います。質問を飛ばして、トラック運転者の安全対策について伺いたいというふうに思います。陸運業の災害発生率というのは、全産業に比べて約4倍。災害防止対策は非常に大きな課題だと思っています。労働災害の中身のその7割近くがいわゆる、入域作業中ということは、荷主や配達先での労災ということで、運送事業者の直接的な作業指示や環境整備が及ばない場所ですね、相手先のところでの事業所ということです。なので、この入域作業中の労働災害における、陸上の貨物運送業における労働災害防止のためのガイドライン、この周知はぜひ事業主ではなく荷主の方にも徹底していただきたいということはまずお伝えしておきます。その上で、トラック運転者の長時間労働の改善特別相談センター、これを令和4年の8月1日に開設して、荷主企業と運送事業者の相談に電話とオンラインで対応するようになりました。また、改善基準告示の改正に伴って厚生労働省で荷主特別対策チームというのを編成されまして、令和4年12月23日に発表し、各都道府県の労働局にトラック運転者のための特別チームまで発足をして、その取組の一つとして、長時間の荷待ちに関する情報を収集するための、長時間の荷待ちに関する情報メール窓口、これを厚生労働省本省に設置をされました。なかなかやはり契約の関係があるので、相手先についての申し出というのはしづらいという声が私のところに届いていますが、それぞれ相談センターへの相談件数、相談者の属性や内容、荷待窓口への相談のあった後の取組について、そしてこの窓口の効果についてもお伺いしたいと思います。

3:45:08

鈴木労働基準局長。

3:45:10

まず、令和4年8月1日に設置いたしましたトラック運転者の長時間労働改善特別相談センターでございますけれども、この寄せられました相談件数につきましては、開設から令和5年3月31日までの間で299件でございまして、多くの相談の多くがトラック事業者から改善基準告示の内容に関する相談となってございます。また、加えまして昨年12月23日から、厚生労働省ホームページに長時間の荷待ちに関する情報メール窓口というものを新設しまして、発着認識などが長時間の荷待ちを発生させていると疑われる事案などの情報を、個人の氏名や連絡先を求めずに匿名で受け付けるということで情報収集をしておりまして、寄せられた情報の件数は3月31日末現在で144件でございます。このメール窓口に寄せられた情報でございますとか、労働基準監督署が指導監督陣に把握しました情報をもとに発着認識などに対しまして2160件の要請を実施してございまして、この際にも要請の短中や寄せられた情報の内容などは明らかにせずに行っているところでございます。引き続きこうした取組を通じまして、自動車運転者の長時間労働の改善に努めてまいりたいと考えてございます。

3:46:34

田村麻美君。

3:46:36

この144件というのが、今のトラックドライバーの不足と長時間労働の問題についてどういうふうに対策をしていくかと社会の問題提起をされているのと、実際のこの件数について多い少ないを私が判断することではないですけれども、実際には私のところですらも2、30件じゃないですけれども、軽く超える状態で話としては伺っているということを考えれば少ないんだろうと。匿名とはいえ、相手先の荷主の企業が大きければ分かりづらいのかもしれませんが、そこが中小から小規模だったり個人のところであれば、なかなか匿名ですらも契約の関係性が分かってしまうということで難しいという声も聞いております。実際に直接一つずつをつぶさなくても周りからつぶすことで変わっていくということもありますので、引き続きこの窓口についての改めての周知をしていただくことと、荷主企業への周知というところを国土交通省とともにやっていただくことによって、荷主への牽制にもなると思いますので、ぜひここの周知を改めてしていただきたいと思います。最後になると思います。林業における安全衛生対策について伺いたいと思います。林業の労働災害未然防止に向けて改正された労働安全規則のチェーンソーによる抜木などの作業の安全に関するガイドラインと取りまとめて周知を図っていますけれども、変わらず市町災害の報告の件数の推移、そして各市町災害の実態からもなかなか浸透しているとは言いづらいというような声を聞いております。労働者、事業主への浸透も大事なんですが、こちらも労働発生事案の背景として、発注元の後期の短さや契約時に関わる部分での内容によって、発注者の認識不足によって慌てた作業をしなきゃいけないというようなことでの労働安全衛生が守られない状況もあるのではないかというふうに現場からの声として私は伺っております。これ2問目になっておりますけれども、実際の事業主や労働者への周知浸透ではなくて、発注者ですよね、そちらの方への働きかけについて厚生労働省としてはどのような取組をされているでしょうか。

3:49:12

鈴木労働基準局長

3:49:15

第14次労働災害防止計画の臨業分野におきましては、関係機関連絡会議の改正など発注者との連携の強化を盛り込みますとともに、本年3月に発注者でございます、臨野庁を含みます関係機関に対しまして、発注者における安全性対策経費の確保などの取組を要請したところでございます。また同時期に、都道府県労働局に対しまして、これらの取組を地方公共団体、これは地方での発注者になりますけれども、に対しまして周知するよう指示したところでございまして、発注者におきまして的確な取組が行われるよう取り組んでまいりたいと考えてございます。

3:49:51

田村和美君

3:49:53

これ13時報のときも12時報のときも変わらないんですよね、話が。それで件数が劇的に減っていないから、あえてこの指摘をしています。特に林業も木を切る人たちの人手不足というところは言われて久しくなっておりますし、そういう中でやはりその後期との時間合わせの中で浴びせ倒しとか係議員の処理みたいなところを少し熟練したからといってそのまま作業をして、実際にはそれは安全衛生の対策の中ではやってはいけない方法なんだけれども、やってしまって実際に死亡の災害につながっているというのが現実だというふうに思っております。ぜひこの所管省庁実際には業としては農水省林野町になっていくと思いますけれども、やはりここは労働者の命を守るということで、もう少し厚生労働省にもしっかり関与していただきたいというふうに申し添えておきたいと思います。その上で厚生労働省として各都道府県の労働局や基準監督署において、森林管理局所、そして林業木材の製造の労働安全防止協会等の連携、これまでの延長ではなくて、強化というふうなことがよく謳われているんですけれども、この強化を求められたときの具体的な取組、ぜひ厚生労働大臣にお答えいただきたいと思います。

3:51:20

片岡厚生労働大臣

3:51:23

私の地元も林業をされています。そうした作業の中で命を残念ながら落とされた方もおられると、大変危険と背中合わせにした作業であると認識しております。そういった意味で林業における安全性対策を推進するためには、林野庁とともに本省レベル、現場レベルで厚労省をしっかり連携することが重要と考えております。厚労省本省としては、林野庁との間で林業の安全対策に関する連絡協議会を毎年開催し、現場での取組等に関するそれぞれの役割と協力体制について確認調整しているほか、林業における安全確保事業の実施に当たっては林野庁の方にも参加いただく等の対応をさせていただいております。現場レベルでも、都道府県労働局、労働基準監督署と森林監督局署等の合同パトロールを実施しており、こうした連携の対応も行っているところでありますし、さらに先ほどからご指摘いただいております第14次の労働災害防止計画においても、合同パトロールの実施など、林野庁との連携を明記しているところであります。引き続き、労働災害がなかなか減少しないというご指摘をしっかり踏まえて、林野庁と連携をしながら、林業における労働災害の防止、安全な作業環境の整備に努めていきたいと考えております。

3:52:52

安村真美君

3:52:53

ありがとうございます。昨年の9月に確認された責任あるサプライチェーン等における人権総長のためのガイドラインでは、企業が尊重すべき人権として安全で健康な作業環境が明記されています。個別企業だけではなくて、サプライチェーン全体での安全性に取り組む仕掛け、これをぜひ、経産省としっかり取り組み、密にしてやっていただきたいということを求めて終わりたいと思います。ありがとうございます。

3:53:36

倉林博君

3:53:38

日本共産党の倉林博子です。マイナー保険証に別人の情報が紐付けられていたということが発覚しておりまして、事実確認をしたいと思います。発覚した5件のことについて、厚労省が確認を行うように、憲法など医療保険の運営団体に通知を出した。これは令和4年1月が最初かと、令和4年の1月が最初で、今年4月14日に改正文で出しているのかというふうに通知を見て思いましたけれども、1つ、別人の情報が閲覧できる状態にあることを、最初に厚労省が把握したのはいつか。2つ目、別人情報が紐付けされていたのは、確認されたのが7,312件ということですけれども、これ以外に点検漏れがないと言えるのか。3つ目、こうした事態について、大臣はいつ知ったのか、3点、簡潔にお答えください。

3:54:47

伊原保健局長

3:54:50

お答えいたします。まず、お尋ねのオンライン資格確認の仕組みの中で、別人の紐付けが行われて閲覧された事例があったのをいつ把握したのかというご質問だと思いますが、令和3年10月20日に、このオンライン資格確認は本格運用されました。同年11月に、保健者から正確なデータが登録されなかったために、別の方の薬剤情報が閲覧された事案が1件発生しております。それを受けまして、この事案につきまして、同年12月の社会保障審議会医療保険部会において公表し、それ以降必要な対策を講じてきたところでございます。それが1つ目のことでございます。それから2つ目でございますけれども、今は閲覧された事例ですが、それ以外、異なる個人番号の登録が判明した事例、こういうのがございます。これは、令和3年10月から昨年11月末までの間に、オンライン資格確認の実施機関でございます、社会保険診療報酬支払金と国民健康保険地方会、これが新規加入者のデータのシステム的なチェックを行ってございます。それから保健者も自主的なチェックを行っております。こうしたプロセスの中で、この紐付けが間違えていた事例が全部で7,312件となってございます。こうしたチェックは、例えば転職などによって保険が変わったような場合については、継続的に今も実施してございまして、もしその連携前に確認していて、もし疑問があるようなものがあれば、その都度保健者において改めてデータの確認修正を行う、こういう作業を行ってございます。そしてから大臣への…

3:56:42

加藤厚労大臣

3:56:44

私が認識していることであります。まずは大臣がなる前に、今お話がありました令和3年、ちょっと正確に私が記憶しているわけじゃなかったんですが、令和3年12月に公表されていたということ、そのことは、そうした事案があったということですね、そのことはまず認識をしておりました。それから7312件、これはその前のものも含めてでありますが、これについては本年2月の検討会において公表されたわけでありますが、その事前の段階において、私も報告を受けていたところでございますし、さらに5月の9日の段階ですね、マイナンバーカードに別の人の情報が付されているケースがさらにあったということを、これは秘書官経由で報告を受けたところであります。

3:57:35

倉林哲郁君

3:57:37

誤入力を妨げることがマイナ保険証のメリットだと、5月12日の委員会で河野大臣が言っているんですよね。明らかに誤入力を起こしているんですよ、これね。誤入力を防ぐシステム設計になっていなかったということが漏停したと思うわけですね。短期間で大量の入力手続が医療保険運営団体に過重な負担になっていたというのは、これは明らかだと思うんですね。個人情報の漏えいというのは、国民の信頼を大きく失意するものですよ。問題が判明しながらですね、長期にわたってシステムとしてこういう誤入力を防ぐというような必要な解消をしてこなかった。放置してきたんですよ。その間もマイナンバーカードの普及というのをね、やみくもに進めてきたと。この責任は極めて重大だと思うんですね。最もセンシティブな個人情報が別人に閲覧されるなど、あってはならないミスですよ。大臣にそういう認識はありますか。

3:58:46

加藤厚生労働大臣。

3:58:49

まず、それぞれの方にとって個人情報、特に薬剤情報等はですね、まさに個人情報そのものといってもいい情報だと思っておりますので、そうした事案がですね、他者に対して結果的に開示されるといったことがあったということ、これは大変申し訳ないことというふうに思っておりますし、まさにこうした利用を、こうしたオンライン資格に含めた利用をしていただくためにも、システムに対する信頼といったものが非常に大事でありますので、そうした信頼を既存することがないようですね、保険者における迅速か正確なデータの登録の徹底、またそのための仕組み、こういったことをしっかりとさらに構築をしていきたいと考えております。またこの間もですね、今そうした対応をとらさせていただいているところでございますが、若干システムの改修等が伴うものについては施工の時期が少しずれているというものもございますけれども、一つ一つ問題が生じたことに関して、それに対して丁寧に対応させていただいていますし、今後ともそういう対応を続けていきたいと考えております。倉林彦君。 漏れていたという実態があったということが私重大だと思っているんですね。もっとも守られるべき個人情報なんですよ。これが閲覧できる事態になっていたということ、本当にあってはならないことなんですよ。難病団体からは軽症者に今度発行されるように登録書がなるんですけれども、それがマイナンバーカードに連携されるということに対して、非常に不安の声がこの報道を通じて寄せられております。本来発覚した時点で、私はこうした個人情報の正確からも利用を停止すると、そして原因の徹底究明、情報の修正、再発防止、ここまでしっかり整えて国民に丁寧な説明をすると、こういうことが必要だったということを言いたいと思うんですね。今からでも、一旦利用を停止すべきだと思う。厚労省として直ちに相談窓口を設置する必要がありますよ。今あるとおっしゃいますけどね、実際にかけた人がたらい回しにあってますよ。直接そこでワンストップで解決できるような相談窓口が必要です。迅速で丁寧な説明が求められると思います。いかがですか。

4:01:19

加藤厚生労働大臣。

4:01:21

まさに御指摘を含めて、相談窓口と、今後期向けマイナンバー総合のフリーダイヤル、また自身が加入されている保険者、こうした方にお問い合わせをいただき、ご相談いただければ、いずれもオンライン資格確認等システムの実施機関である社会保険診療保障者基金、国民健康保険協会と迅速に連携し、適切に対応することとしております。またこうした窓口も厚労省やデジタル庁のホームページなどを通じて、お周知を図っているところでございます。ただ今の御指摘、ただいま足等の事案があるという御指摘がございますので、それはしっかり受け止めて、一つ一つの御相談に、的確に対応させていただきたいと思っております。それから今後こういう事態がないように、既に具体的には事務局から必要があれば説明させますが、対応も取らせていただいているところでございますので、今後こういったことがないように取り組んでいきたいと思っております。また他方で、このマンラワ感度におけるオンライン疾患確認、昨年と比べても大幅に利用が拡大されており、現場においては薬剤情報等、様々それぞれ利用できる情報を活用して、より良い医療が着実に浸透していただいているというふうに考えておりますので、そういったことはしっかりと維持をしながら、しかし一方で御指摘の点に対しては、的確に対応し、こうしたことは今後起こらないようにしていきたいと考えております。

4:02:53

倉賀紗孝君

4:02:55

マイナンバーカードを利用促進すると、メリットはすごく強調されてきたんだけれども、明らかになったのはあってはならないリスクなんですよ。こういうことが明らかになったということで、改めて私はマイナンバー法案の連合審査を直ちに申し入れるように、協議を改めて求めたい。その上で、古い印鑑登録が切れているものが交付されたということが、今日の日曜の報道でも出ていました。このマイナンバーカードの保険証に限らず、いろいろなトラブルが今相次いで起こっているんですよ。そうしたマイナンバー法を、拙速に法案を通すなんていうことは、到底納得できません。徹底審議の上、廃案にすべきだと、ここは求めておきたい。協議をお願いします。ただいまの件につきましては、合国理事会で協議をいたします。

4:03:57

倉賀紗孝君

4:03:59

それでは次に裁量労働制について伺います。2024年4月1日から、専門業務型裁量労働制の対象業務が、政省令の改正のみによって拡大されるということになりました。労政審での合意を踏まえたとしているわけですけれども、裁量労働制の拡大を法改正なしに実施するなど、私は国会経緯もはなはだしいと言わざるを得ません。18年の働き方改革で裁量労働制拡大部分が、法案から削除された理由は何だったのか、簡潔に御説明を。

4:04:40

鈴木労働基準局長

4:04:43

お答え申し上げます。平成25年度労働時間等総合実態調査の裁量労働制に係るデータに関しまして、公的統計としましての優位性信頼性に係る問題が生じましたことから、ご指摘の裁量労働制、企画業務型裁量労働制の改正につきましては、ご指摘の法案から採取したものでございます。

4:05:06

倉林彦君

4:05:08

裁量労働制の方が、労働時間が短いという当初のデータの間違いがあったわけですよね。新たに拡大する銀行、証券会社のM&A業務について確認したいと思うんですよ。対象労働者数はどれだけあるのか、そのうち裁量労働対象者の見込みはどうつかんでいるか。2つ目、実労働時間、時間外、休日労働の実態はどうなっているか。どうですか。

4:05:38

鈴木労働基準局長

4:05:41

M&A業務に関しまして労働者に限定した人数を把握してございませんけれども、令和2年度国勢調査によりますと、この業務が増幅します。その他経営、金融、保険、専門職、業従事者につきましては2710名となってございます。それから労働時間でございますけれども、これも直接の業務に関係する数字は把握してございませんけれども、令和4年度賃金構造基本統計調査によりますと、その他の経営、金融、保険、専門職、業従事者につきましては、1ヶ月の所定内実労働時間数の平均が168時間、長過労働時間数が平均で14時間となっておるところでございます。

4:06:25

倉林史明君

4:06:26

いや、今説明あったように、限定してつかめているという数字じゃないんです、今のね。限定して、これ拡大するんですよ、業務は。だけど、そもそもM&A業務だけやっている銀行員ってね、どれだけいるのかというのはつかめてないんですよね。賃金、資金調達業務など、必ずセットになるんじゃないのかとか、他の一般の業務はやっていないと、こういう労働実態があって初めて議論の対象になるもんだったと私は思うんですよ。企画業務型の対象拡大は、法定事項という確認はされております。あの、労政審で。しかしですね、専門型ならなぜですね、告示の改正で可能となるのか、ご説明を。

4:07:13

鈴木労働基準局長

4:07:15

企画業務型裁量労働税につきましては、対象業務の内容が法律に規定されていますことから、その範囲を超えまして対象業務を変更する場合には、法律の改正が必要となるところでございます。他方で専門業務型裁量労働税の対象業務につきましては、法律の因に基づきまして、労働基準法施行規則及び告示によりまして、対象業務が限定列挙されていることから、この告示の改正、または省令の改正によりまして、対象業務に係る改正が可能でありまして、これまでもそのような運用をしているところでございます。

4:07:45

倉林明君

4:07:49

裁量労働税は企画型、専門型にかかわらず、実労働時間を見なし労働時間に置き換えるということで、使用者は労基法上の労働時間等の把握が免れるということになります。実態として長時間労働を招いて、時間外労働に対する不払いなど労働者保護の交代につながっているということで、実態としては長時間になっているじゃないかということが大問題になったわけですよ、国会で。それで裁量労働税の拡大については削除せざるを得ないという状況になったわけですよね。前回法改正時に裁量労働税全体にかかる改正事項を削除したと、こういう議論を踏まえれば、告知だけでできるからやったというのは、悪しき宣伝になるということを言いたいと思うんですよ。厚労省は2019年に裁量労働税の適用労働者の実態把握を行っております。その中身で見てみますと、実態としてどうなっているかということで、労働時間は非適用者と比較しますと、週平均2時間長いんですね。深夜労働、持ち帰り残業の頻度も高いですよ、非適用者と比べると。過労死ラインで働く人、この割合を比べてみますと、非適用者の1.5倍になっているんですよ。その上ですね、残業代未来ということで、実労働時間、残業時間をカウントしないので、特別手当てということが、手を支払われるということになるんだけれども、これ支払われていない割合がですね、専門型で49%、企画型で36%という数字も出ているんですね。裁量労働制の拡大に踏み込めるような実態改善があるとは言えないと思うんだけれども、大臣いかがですか。

4:10:04

加藤厚労大臣。

4:10:07

裁量労働制の議論をしたとき、ちょうど私最初の厚労大臣をしておりまして、今お話を聞きながら当時のことをしっかり記憶をしているところでございますが、今回厚生労働省が行った裁量労働制実態調査やその分析結果では、ご指摘のように1日の平均実労働時間数は適用労働者の方が若干長い、他方で裁量労働制適用労働者の制度適用への満足度は高く、制度運用によって労働時間が一律しく長くなる、処遇が低くなる、健康状態が悪化するとは言えないといったことがそこから見えてきているということでもあります。あのときの議論も、もう一回きちんとした実態を把握した上で議論をしましょうということになり、そして今回こうした実態調査、また実態調査についてもどういう形でやるのかも含めて、専門家の方のご意見も聞いて実施をさせていただいたわけであります。したがって今回のそうした結果、あるいは回帰分析の結果を見ると、裁量労働制適用労働者の方が非適用労働者と比べて、一週あたり労働時間は長いものの年収は高い、あるいは健康状態が良いという確率が高いといった、先ほど申し上げたようなことがそこから見えてきたわけであります。それを踏まえて業務の遂行に必要な高い専門能力が必要か、などの業務の性質、業務命令の在り方、その他業務の遂行方法といった観点から、労働政策審議会において丁寧な議論を行っていただき、専門業務型裁量労働制の対象にふさわしいと、功労士でご意されたことを受けて実施をされるものであります。

4:11:49

倉林彦君。

4:11:51

今、一部を紹介されたんだけれども、私も中身で問題だと思うところを紹介しました。この調査で、身なし労働時間を知らないという適用労働者が4割に達しているんですよ。労働時間の把握というのは自己申告が3割なんですね。私、今やるべきは裁量労働制で、実労働時間が正確につかめていないという実態があるんです。そういうところを解決していくということが、今やるべきことじゃないかと、対象拡大じゃないと思います。いかがです。

4:12:28

加藤厚生労働大臣。

4:12:30

現行の裁量労働制においても、適用労働者の健康を把握するため、労働時間の状況の把握が求められており、その把握方法は原則として客観的な方法によることとされております。裁量労働制の見直しに関する労政審の議論を踏まえ、今般、裁量労働制の適用労働者に係る労働時間の状況の具体的な把握方法について、タイムカードによる記録、パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法、その他の適切な方法とすること、やむを得ず客観的な方法により把握しがたい場合には、一定の措置を講じた上で、自己申告により把握をすることが可能であることをより明確にすることとしております。また、現在も把握した労働時間の状況をもとに、健康福祉確保措置や医師の面接指導を実施することとしておりますが、裁量労働制実態調査結果に基づく分析によると、裁量労働制適用労働者の健康状態が制度適用に悪化するとは言えないという結果ともなっております。今回の見直しにあたり、制度運用の同意を得る際に、見直し労働時間を含む制度の概要について明示し、説明することを改めて徹底することとしております。今後とも、実際の労働時間を踏まえ、健康確保のための措置の実施をはじめとした適切な制度運用が徹底されるよう周知等を行い、また、制度の適正な運用を図りたいと考えております。いろいろ改善措置をとると言うのだけれども、労働安全衛生法の範囲なんですよね。結局、罰則ないから、こういう裁量労働制の中で長時間労働ということが生まれやすいんですよ。過労死を本当に防ぐためには、実労働時間を把握すると、これがやはり大前提だということを言いたい。最低限なんですよ。使用者側の使い勝手がいいという働かせ方を拡大すると、こういうことに対して労働者を保護するという既然とした厚労省の役割を発揮を強く求めたい。終わります。本日の調査はこの程度にとどめます。

4:14:51

次に、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。

4:14:58

政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。

4:15:02

ただいま議題となりました、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要をご説明いたします。食へのニーズの多様化や食のグローバル化の進展等により、我が国の食を取り巻く環境は大きく変化しています。また、水道に関しても近年、人口減少に伴う水道事業者の経営環境の悪化、水道施設の老朽化や耐震化、災害発生時の断水への対応等が強く求められるようになっています。こうした状況を踏まえ、政府全体として生活衛生等関係行政の一層の機能強化を図るため、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要をご説明いたします。第一に、食品等の衛生に関する企画や基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する事務について、食品安全行政における総合調整等、一体的に行う観点から、厚生労働省から消費者庁に移管することとします。第二に、水道整備管理行政のうち、水質又は衛生に関する事務について、河川等の環境中の水質に関する専門的な知見等を活用する観点から、厚生労働省から環境省に移管するとともに、それ以外の水道設備管理行政の事務について、社会資本整備や災害対応に関する専門的な知見等を活用する観点から、厚生労働省から国土交通省に移管することとします。また、水道について災害対応の強化や、他の社会資本と一体となった効率的かつ計画的な整備等を促進するため、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法及び社会資本整備重点計画法の対象に加えることとします。第三に、これらの事務の移管を踏まえ、厚生労働省、国土交通省、環境省及び消費者庁の所掌事務、並びに関係審議会の調査審議事項について、所要の見直しを行うこととします。最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和6年4月1日としています。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日にずることとし、本日はこれにて散会いたします。お願いします。

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