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参議院 厚生労働委員会

2023年05月11日(木)

2h5m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7436

【発言者】

山田宏(厚生労働委員長)

川田龍平(立憲民主・社民)

松野明美(日本維新の会)

芳賀道也(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

打越さく良(立憲民主・社民)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

東徹(日本維新の会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

川田龍平(立憲民主・社民)

1:04

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、田中雅史君及び高木真理君が委員を辞任され、その補欠として、友能梨央君及び鬼木誠君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省保健局長、伊原和彦君、ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、御異吾ざいませんか。異議ないと認め、差異を決定いたします。前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次、御発言願います。

2:02

川田隆平君

2:03

おはようございます。立憲民主党の川田隆平です。本法案の審議もいよいよ大詰めということで、本日は法施行に向けて確認しておくべき点に加えて、社会保障全般に関する課題も中心に議論していきたいと思います。本法案の汎用に入る前に、2年前のこの憲法法の審議の際に行った負担決議について、厚生労働省にまず確認しておきたい点があります。前回の憲法法では、年収200万円以上の高期高齢者の窓口負担を2割にするという改正が行われましたが、施行から3年間は負担増加額を3000円以内に納めるという配慮措置が導入されることになりました。この配慮措置については、高額料費制度を対応することとなっておりますが、多数の申請漏れが生じるのではないかという懸念が示されたため、当委員会において、事前に振込先口座の登録を行えるようにするなど、申請漏れが生じないような取組をプッシュ型で進めるという負担決議を行わせていただきました。その後、昨年10月の施行に合わせて、自治体や広域連合から事前に申請書を郵送するなどの対応を取っていただいたものと承知していますが、関係者の皆さんのご尽力には感謝したいと思います。しかし、先日の参考人質疑では、明年の山本参考人から、手続きをしていない方が55%いるとのアンケート結果が示され、実際にどこまで申請がされているのか不安を覚えるところがありました。各広域連合での申請がどれぐらい進んでいるのか、厚生労働省として把握をしているのか、また、把握をしているのであれば何割ぐらいの方が申請を終えたのかをご説明をお願いしたいと思います。お答えいたします。ご指摘の2割負担を導入に伴う配慮措置につきましては、実際、これまでに高額料費制度を利用された方については、既に申請なく払い戻しを受けていただくことが可能でございます。2割負担を対象となる方で、高額料費の口座が登録されていない方について施行に際して申請書を郵送すると対象となる方に配慮措置が確実に行くわたるよう取り組んでいるところでございます。ご指摘の申請率につきましては、2割負担の施行前から既に広域連合において把握されている方が大体5割から7割程度と認識しております。残りの5割から3割の方に関しまして、今回2割負担の施行に際して、従前の口座が登録されていない方について郵送いたしました。その変送率でございますけれども、一部の広域連合ですけれども、確認したところ、おおむね8割程度の変送率となっていると承知してございます。なお、実際に顧客料理費が発生した場合には、仮に口座が登録されていない方に対しましても、全ての広域連合におきまして、請求の申請書をお送りし、申請漏れが生じないような措置を講じているところでございます。今後も、よく状況を注視しつつ、対象となる方に配慮措置が確実に行くわたるよう取り組んでまいります。

5:17

川田理恵君。

5:19

ぜひ、しっかり対応していただければと思っております。それでは、法案の内容に移りたいと思います。まず、出産育児一時金の費用の一部を、後期高齢者が負担する仕組みの経過措置についてお伺いします。本法案では、出産育児一時金の関する後期高齢者医療制度からの支援金について、令和6年、7年度については、経過措置として、本則の2分の1にすることとされています。後期高齢者の負担が急増しないよう配慮する必要性があることは理解しますが、この経過措置により、現役世代への交付金も本則の2分の1に減額されることになってしまい、結果として、後期高齢者から現役世代への支援額は、令和6、7年度は約130億円にとどまることになります。この経過措置の導入は、令和8年度から支援額が本則に戻るという前提の下で関係者の理解が得られたものと理解していますが、政府が突如方針を示した出産費用の保険適用により、この本則は発動しないままになる可能性が高いと思われます。これでは、令和8年度から本則に戻ると信じていた保険者からすると、国に裏切られた形となってしまうのではないでしょうか。中には、令和8年度からの支援額の増加を見込み、積立金を取り崩すことで、今年4月からの出産地域地域の増額に対応した保険者もいたかもしれません。後期高齢者から現役世代への支援の仕組みは、来年4月施行のため、今年度は国費で保険者への支援を行うこととされ、約76億円が当てられると伺っています。しかし、この国による財政支援については、今年限りと決まったものなのでしょうか。先ほど申し上げたとおり、今回の政府による更新転換、これは医療保険部会での関係者の間の合意をある意味で無視したものであると言えると思います。においては、出産育児一時金の増額による各保険者への財政影響を丁寧に検証した上で、特に財政が厳しいこの憲法組合に対しては、令和6、7年度についても国費による財政支援を継続する必要があると思いますが、厚生労働省の見解を伺います。

7:40

西原保健局長。

7:42

お答えいたします。今般、少子化対応という観点から、出産育児一時金の大幅な引上げに合わせまして、後期高齢者医療制度が出産育児一時金の費用の一部を支援する仕組みを導入したところでございます。先ほど先生の方から、出産の保険適用という議論をしていくと、この仕組みが変わるのではないかという御指摘がございましたけれども、前世代で出産の費用を支えていくという発想は、仮に出産の保険適用したとしても、その考え方は変わらないと考えてございます。そういう意味では、令和8年度以降も、今回提案させていただいている考え方、これは維持されるものと考えてございます。それから、御指摘の令和5年度について、憲法組合に対する出産育児一時金に対する支援措置、これを講じることとしておりますけれども、これはなぜそうしているかと申しますと、令和5年度から過去最大の引上げ幅となる2割増という形で50万円に引上げますが、こうしたことに伴う激変緩和がする必要があるということと、それから令和6年度以降からには、後期高齢者医療制度から支援金が重当されると、こういうこともございますので、あくまでも令和5年度限りの措置として設けることとしたところでございます。

9:05

川田隆平君。

9:07

始まった当初は、すぐに皆さんが駆け込むわけではないですので、ぜひその次の年度から、またさらに増えた場合の措置も含めて、しっかりそういったことを継続してやる必要があるのではないかと思っております。次に、出産育児一時勤の増額や、不妊治療の保険適用による保険者への財政影響について伺います。今回、出産育児一時勤の増額により、出産適齢期の加入者が多い保険者においては、財政負担が大きく増えることになります。特に、若年の女性労働者が多く加入している保険者については、不妊治療の保険適用による医療給付費の増加と合わせて財政負担が重くなり、将来的な保険料率の引き上げにつながる可能性が懸念されます。この点について、昨年9月の医療保険部会では、一部の委員から、不妊治療について、三婦人科の医療費が相当伸びているという声が、憲法組合からも出ておりますとの指摘があったと承知していますが、特に女性就業者が少ない業種と多い業種では、それぞれの保険・憲法組合間の財政影響にもかなりの違いが生じると思いますが、こうした懸念について、厚生労働省はどのような認識をお持ちなのか、また現時点における財政影響の把握状況と合わせて、厚生労働省の見解を伺います。

10:29

蓮舫保健局長

10:31

お答えいたします。まず、不妊治療の療養給付の状況でございますけれども、昨年の診療補修改定で不妊治療保険適用したわけですが、実際、想定した範囲の伸びでとどまっているというふうに、我々は認識してございます。それで、お尋ねいただいたように、保険者の加入者の状況に応じて、やはり格差が生じるという、差があるということについては、そのとおりだと考えてございます。一方、医療保険財政に対する影響という目から見ますと、不妊治療についての医療費は、例えば、令和4年4月から9月までの累計で404億円ということでございますので、同時期の総医療費に対して約0.2%程度と、非常に小さなウエイトでございます。そうしたことからすると、保険財政への影響という意味においては、今、今回、御議論いただいているような高齢者医療費という、全体の6割を、大体、高齢者医療費に占めているわけですけれども、そういうものに比べると、それほど大きくはないというふうに認識してございます。

11:41

川田隆平君。

11:43

今後、出産費用の保険適用だけでなく、保険適用対象となる不妊治療の拡大が進むことで、出産に関わる給付費が増加していけば、一部の保険者における負担はますます増加していくことになります。本本案では、高齢者世代から現役世代の財政支援という、世代間での支え合いの仕組みが導入されますが、全世代で社会保障制度を支えるという観点から言えば、出産に関する給付については、公費負担を導入するといった対応や、保険者間で負担を調整する仕組みを導入するといった対応を検討する必要があるのではないでしょうか。出産育児・育児金については、市町村国保では公費負担がされておりますし、国保組合にも国庫補助の仕組みが設けられています。また、高費高齢者支援金については、保険者間の財政調整の仕組みが設けられてもいます。出産費用を全世代支えるという観点から、公費負担の導入や保険者間の財政調整など、幅広い対応を検討する必要性について、厚生労働大臣の見解を伺います。

12:46

片岡厚労大臣

12:48

今、局長からも答弁させていただきましたが、出産について仮に保険適用が行ったとしても、保険料で賄うことが基本と考えております。また、不妊治療については、現状保険給付の中で、今、運営がなされているわけであります。そうした中で、出産や不妊治療に関する給付費は、全体から見れば小規模であり、また、出産育児一時勤の動向は、残念ながら少子化の流れでは年齢減少傾向にあるわけであります。これまでの財政調整等を行っている高級高齢者の状況を見れば、先ほども答弁させていただいたように、その割合が非常に大きいこと、また、高齢化に伴って拡大をしていく、あるいは、協会憲法の国保については、そこに所属されている方々の所得の水準が随分違う、こういったことを踏まえて、財政調整や公費負担の投入が行われているわけでありまして、そういった事情が、今回の出産育児一時勤、あるいは不妊治療にあるかと申し上げれば、先ほど申し上げた、それぞれの状況からすると、必ずしも、そうした高級高齢者への対応とは、事情が異なっているというふうに認識をしているところであります。次に、今後の医療費適正化計画等の策定に向けた、効果的なPDCAサイクルの回し方について、厚生労働省に伺います。本法案では、医療費適正化計画、医療計画、介護保険計画、医療介護総合確保促進法に基づく計画など、医療介護に関わる様々な計画の見直しを行うこととしています。先日の委員会では、自治体に計画ばかり作らせて、自治体の間に計画疲れがあるのではないかという、法人からも厳しい指摘がありましたが、まさにそのとおりだと思います。行政監視委員会でも言われていましたが、わざわざ自治体にコストをかけさせて、計画策定をお願いしている以上、これらの計画が実効性を伴わないものにならなければ、何の意味もありません。新たな計画の策定や改定にあたっては、それまでの計画で定められた目標を達成できたのか、また、達成できなかったのであれば何が問題だったのかなど、PDCAサイクルをしっかりと回していくことが重要になります。ただし、単にPDCAサイクルを回すといっても、感覚的なレビューに留まるのであれば、同じ失敗を繰り返す可能性が高く、これもあまり意味がないと思います。実効性の高い計画を策定する上では、各施策と成果の因果関係を明確にして、定量的なレビューを行うことが重要であり、そのためには、ロジックモデルなどのツールを活用することが一つの対応策になるものと考えます。昨年末に公表された第8次医療計画等に関する意見の取りまとめにおいても、地域の現状や課題に即した施策の検討において、ロジックモデル等のツールが有用であると考えられるため、第8次医療計画において、都道府県がロジックモデル等のツールを活用できる指針で示すことなどが明記されました。このロジックモデルは、医療費適正化計画などの策定改定時においても、積極的に活用していくべきツールだと考えますが、厚生労働省の見解をお伺いします。

16:04

井原保健局長

16:06

お答えいたします。今回の法案においては、医療保険制度の持続可能性を高めていくために、医療費の適正化をしっかり取り組んでいくということで、地域の実情に応じた取組を進めていくための改正のいろいろさせていただいてございます。実際、現在の第3期医療費適正化計画におきましては、計画に掲げた目標の進捗年度を、進捗状況を年度ごとに公表することや、計画期間終了後に実績評価を行うこととしておりまして、その結果に基づいた対策の実施、あるいは次期計画の作成に活用することを通じ、PDCAサイクルを回し、進捗管理をしていくと。こういうことを既に第3期医療費適正化計画では行っております。御指摘のロジックモデルは、計画策定段階において目標達成に向けて、施策や事業の実施と成果や施策の結果との関連性が明確になるというメリットもございます。また、目標値や施策の進捗状況の把握やその評価を行う際におきましても、目標の達成状況とその要因分析、これに資すると考えておりまして、PDCAサイクルの実効性を確保する上で有効な方策ではないかと考えてございます。そのため、令和6年度からの第4期医療費適正化計画におきましては、御指摘のロジックモデル等のツールの活用を促すことを通じまして、都道府県が地域の関係者と連携しながら、効果的にPDCAサイクルを回し、医療費適正化に向けた実効性ある取組を進めてまいりたいと、このように考えてございます。

17:38

川田隆平君。

17:39

はい、ぜひよろしくお願いします。続いて、この医療介護に関する経営情報のデータベースについてお伺いします。本法案では、医療法人や介護サービス事業者に対する経営情報の報告制度を設けることとしていますが、報告の履行確保に関する規定については、医療・介護それぞれで違いがあるように見受けられます。本法案の条文を見る限り、介護サービス事業者については報告を行ない事業者等に対して、都道府県知事が報告命令や是正命令を行うことができ、それでも従わない事業者に対しては、許可の取消など強い措置をとることができるようになっています。しかし、医療法人については、こうした履行確保のための規定が一切設けられていません。なぜこうした違いがあるように見えるのか、また、医療法人から新たなデータベースに関する報告が行われない場合などに、都道府県知事はどのような対応をとれるのか、そして、次に、経営情報の報告・公表の仕組みについては、既に、障害福祉サービス事業者についても同様の仕組みが設けられていると承知していますが、政府に設けられた公定価格評価検討委員会では、障害福祉サービス等情報検索での財務状況の公表が、全事業者の4割程度と定調になっているとの指摘があったと承知しています。許可の取消などの強いペナルティ措置が設けられている障害福祉サービス事業者でさえ、このような状況となっているにもかかわらず、今回の新たな報告制度において、本当に全ての医療法人から十分な報告がされるとお考えなのでしょうか。職種別の給与情報の報告については、まずは任意で始めるという話でしたが、給与情報に限らず、そもそもこの新しい仕組みに基づく医療法人からの報告自体が定調にとどまることを強く懸念しています。全ての医療法人から確実に報告が行われるよう、今後どのような取組を行っていくつもりなのか、併せて聞きたいと思います。この法案におきましては、医療法人などの経営情報をこれからの政策などに活用することを目的といたしまして、医療法人が開設する病院診療所ごとに、また、介護サービス事業者が運営する事業場施設ごとに、毎年度の決算終了後に、収益や費用の内容など、経営情報の報告を求めるほか、任意で職種別の給与の情報について報告を求めることといたしまして、これらを蓄積したデータベースを構築することとしてございます。原則、全ての医療法人、介護サービス事業者につきましては、経営情報を報告いただく必要がございますので、関係団体の協力も得ながら、まずはこの制度の必要性を十分周知をして、ご理解をいただきながら、確実に報告いただくように進めていきたいと考えております。なお、冒頭、委員の方から、医療法人について、報告の枠組みがきちんと届いていないのではないかというご指摘がございましたが、これにつきましては、もともと、この報告について、都道府県知事の医療法人への指導監督権限が一般的な規定がございまして、その中で報告されない医療法人に対しては、報告するように改善命令を行う根拠規定、また、その命令に従わない場合には、業務の停止命令や、医療の介入勧告を行うことができる権限がございます。そういったような規定などを活用しながら、仮に今後、報告されない医療法人や介護サービス事業者が収集した場合には、知事からその法人等にご報告をいただくよう指導するといったことは可能だろうというふうに考えてございます。それから、職種別の給与費についてお尋ねもございました。こちらについてもご説明申し上げますと、今般の新たな制度におきましては、医療機関や介護サービス事業所施設で、医療従事者や介護従事者などの処遇の適正化に向けた検討などを可能とするために、医療機関等における職種別の給与の状況につきましても任意で報告を求めるということとしてございます。この任意といたしまして、背景といたしましては、医療法人内部において必ずしも給与費を職種別に分けて管理をしておらず、新たに作業や費用などが生じるなど、対応困難な医療法人もあるということで、検討を行った際に、その検討会の中で、これについては提出の任意とすべきとされたところでございまして、これを踏まえて、職種別給与費につきましては、医療法人の任意提出としたところでございます。この点について、いろいろな議論がございまして、医療従事者の処遇の適正化に向けて、やはり検討を行う上では、職種別の給与の状況を把握することも重要であるというふうに、私どもとしても認識しているところでございます。施行に当たりまして、私どもとしては、関係団体の協力も得ながら、データベース化の必要性をお示しをした上で、できる限り多くのデータの数が提出されますように、周知徹底を図るということを取り組んでいきたいと考えております。その上で、施行後の報告等の状況をよく検証して、活用可能な規模のデータ数が提出されていない場合には、さらに必要な対応を検討するということで、対応を検討していきたいと考えているところでございます。

22:31

川田理恵君。

22:32

今、お答えいただきました、職種別の給与情報の報告状況によっては、将来の報告義務化を含めた検討を行うということですが、この見直しについては、不足に定められている施行後5年というスケジュールで検討を行うことになるのでしょうか。医療介護従事者の職務改善は、待ったなしの課題であり、適切な対策を講じていく上では、法施行から5年経った後の見直しというのは、あまりにも遅すぎる気がしますが、それについてはいかがでしょうか。

23:02

榎本育成局長。

23:03

お答え申し上げます。まさにこの点については、公的科学評価検討委員会でも議論がございまして、この医療従事者の処遇の適正化に当たって、新たな制度で、年間1人当たりの給与額の算定に必要なデータが重要であるという御指摘を頂戴して、これを確実に提出いただくべきであって、当初は任意としても、施行後早期に義務化した場合と、遜色のない正確なデータを把握できるかの確認が必要であるといったことも御意見として頂戴しております。これを受けまして、私どもといたしましては、可能な限り確実に提出されるよう、当然全力で取り組むというスタンスを示しつつ、制度の発足後の一定時期にきちんと評価をして、見直しを検討する整理をしていきたいと考えております。具体的には、新たな制度の施行時期については、最短でも今年の夏以降ということになりますが、法施行後に決算期を迎える法人にその後、施行すれば順次提出をいただくことになりますが、実際には、医療法人の決算の提出時期とは非常に法人によって様々でございます。そういった中で、実際に多いのは3月決算とするところが多いわけでございますが、病院等を有する規模の大きい法人が3月決算を中心的にやっているところが多いということも踏まえた、定着状況の評価が必要と考えております。その上で、活用可能な規模のデータが収集できないと評価される場合には、義務化はもう一つの選択肢としながら、毎年、経年の比較が可能な代表性・継続性が確保されているとなるように、工作を検討して取り組んでいきたいと考えているところでございます。そもそも、今回新たに整備されるデータベースについては、医療・介護の置かれている現状と実態を把握し、政策の比較立案に活用することなどを目的としています。医療と介護は、保険料と公費でほぼ全ての財源が賄っており、医療機関や介護施設の実態を把握することは、これらの制度における国民の理解を得る上でも極めて重要なことだと思います。こうした観点からまとめて2問伺いますが、まず確認しておきたいのですが、医療法人であれば、司会医療機関も当然、報告の対象に含まれるということで間違いないでしょうか。また、原則すべての医療法人・介護サービス事業者が対象とされていますが、超在薬局は含まれていないものと承知しています。この点に関し、昨年11月に行われた高齢創傷の検討会では、日本医師会の委員から、医療法人の経常利益は1~2%で、多くの医療法人が赤字になっている一方、超在薬局の平均の経常利益は12%程度であり、同じ医療保険の中の医療費の配分として公平化という議論が必要ではないかと指摘をされていました。また、同じ委員から超在自体は話としては出てこないわけですけれども、当然そのためには、以下、しか超在のデータベース控知はしっかり厚生労働省でしていただきたいとの発言もありました。保険料と公費という医療保険制度の財源構成を考えれば、超在薬局についても、医療に関わる主体として、経営情報の報告を求めることはむしろ当然のことにも思われます。今回、超在薬局について報告の対象としなかった理由は何か、また、将来的に超在薬局についても経営情報の報告を求める対象に含め、以下、しか、超在など、医療提供に関わる全ての主体の経営情報を見るようにすべきではないかと考えますが、厚生労働省の見解を伺います。

26:23

榎本育成局長

26:24

お答え申し上げます。まず冒頭お尋ねありました、しかが含まれるかということでございますけれども、今回この経営情報につきまして、療法人の経営情報を政策等に活用するということを目的として、病院診療所ごとにご報告いただくというスキームにしてございます。その診療所という中には、当然しか診療所も含まれるというふうに考えているところでございます。そういったデータをしっかりと蓄積をして、データベースをしっかりと作っていきたいと考えてございます。それから、この法律におきましては、実はもともと、医療法人が毎年決算終了後に、財務諸表を含む事業報告書等の届出を義務付けているといったことを踏まえて、この法案では、経営情報の報告対象を医療法人としているところでございますが、庁財薬局を対象としたらどうかというご意見が今ございました。この点、ご指摘の点につきましては、医薬品、医療機器法等におきまして、薬局につきては、医療法人と違って、毎年の決算終了後に計算書類を作成する必要がないということになっていること、それから、医療法人のような毎回経年度終了後の都道府県への事業報告書等の届出義務を課していないといったことがございますことから、慎重な議論が必要だというふうに考えているところでございます。なお、保健薬局の経営状況につきましては、社会保険診療報酬の基礎資料を整備することを目的とした、医療経済実態調査の中で把握をしているところでございます。今後とも、今後のいろいろな状況や施行状況などをよく踏まえながら、必要に応じて引き続き適切な把握に努めていきたいと考えているところでございます。

27:58

川田理恵君。

27:59

はい、お願いします。次に、将来推計人口について伺います。先月26日に、国立社会保障人口問題研究所が、5年に1度の日本の将来推計人口を公表しました。これによりますと、2070年には、日本の総人口は、現在の1億2500万人から8700万人へと約3割減少するとされ、また、現在は総人口の2%程度とされ占める外国人の方についても、2070年には、人口の約1割を占めることになるとされています。また、出生数についても、この2038年、つまり25年後には70万人を下回り、2070年には約45万人程度まで減少する見通しとなっています。外国人増加数が上向きに見直されたことにより、人口減少のスピードは、前回推計時から若干緩やかになったものの、人口が大きく減っていくというトレンドは変わっておりません。さて、この日本将来推計人口は、5年ごとに行われている公的年金制度の財政検証に活用されるなど、今後の医療・介護・年金といった社会保障制度の改革を議論していくための基礎的な資料になるものと理解しています。推計で改めて示された制度の支え手となる現役世代の減少、また、高齢化の更なる進行は、言うまでもなく、社会保障制度の持続可能性・安定性にとって極めて大きな脅威となります。そこで、加藤厚生労大臣には、今回の将来推計人口の発表を受けた所感と、今後この推計結果を踏まえ、どのような社会保障制度改革や制度の見直しに取り組む必要があると考えなのかが、現時点でのお認識を伺います。

29:30

加藤厚生労大臣。

29:32

4月26日に公表させていただいた日本の将来推計人口、内容は今、委員から御示しをいただきましたが、5年前の平成29年の前回推計と比べますと、平均寿命が延伸し、外国人の入国超過数が増加する、こうした状況の中で、例えば15歳から64歳の人口が増加をしている。一方で、高齢化については、死亡率の減少等もあって、人口が増加している。また、出生率の減少を踏まえて、0歳から14歳の人口が減少している。こうしたことも見て取れるところでございます。そしてその中で、さらに少子高齢化や人口減少、この流れは継続していくことが見込まれております。当然、こうしたことは、我が国の社会経済そのもの、また社会保障制度にも影響を与えるものと考えております。まず、年金に関しては、5年ごとに今お話がありました、財政検証を行っておりますので、今回の将来推計人口、さらに今後の経済の見通し等が必要になってまいります。それを踏まえた検証を進めていきたいと思っております。その上で、社会保障全体ということでありますけれども、将来にわたって社会保障を持続させていく必要があります。負担能力に応じて、すべての世代で公平に皆が支え合う仕組みを強化するということで、今回も法案を提出させていただきましたが、一方で、少子高齢化人口減少の流れを止めていく、こういった意味において、今、子ども骨折施策の強化に向けて、議論を深めさせていただいております。今後とも、持続可能な社会保障制度の確立を図っていくため、すべての世代が安心できる全世代型社会保障構築に向けて、国民的な議論をしっかり重ねていくことが必要だと考えております。将来推計人口の話にも触れましたが、今後、外交人員の方が増加し続けることが予測されています。そこで、外国人介護従業者の確保に向けた取組について伺います。厚生労働省にまとめでは、介護職員の必要数について、2019年の211万人と比較して、2025年には243万人とプラス32万人、2040年には280万人とプラス69万人が必要になるとの結果が示されています。正直申し上げまして、非常に達成が困難な数字ではないかとも考えてしまいますが、国としても、何とか介護人材を確保するために、処遇改善、離職防止、業務の効率化など取組を進めているものと承知しています。しかし、どれだけ施策に取り組んだとしても、最終的には人がサービスを行う必要がある業務は残ります。そのため、国内で人手を確保できないのであれば、外国人の方に介護人材として日本で働いておく必要が出てくることは避けられませんが、既に多くの外国人の方が、介護現場に不可欠な戦力として働いておられますが、今後はこれまで以上に国を挙げて、人材確保のために取組を進めることが重要になってきます。一方で、これまで日本を介護関連の勉強先や就労先として、東南アジアの方々が日本ではなく、ドイツやオーストラリアなどの国を選ぶようになっているとの報道もよく目にするようになりました。今後は、同じアジア圏であっても急速に高齢化が進む中国や韓国などと、介護人材の獲得競争になる可能性が極めて高いと思います。こうした状況の中で、日本を就労先として選択してもらうためには、待遇の改善などを図ることはもちろんですが、安心して尊厳を持って就労できるための環境整備を進めることも必要なかけです。外国人技能実習制度については、今後廃止される方向だと理解していますが、技能実習生が妊娠・出産を打ち分けられず、私産をした赤ん坊を遺棄してしまい、再婚債まで争った結果、無罪となったという事例もありました。このような事例が起こっているようでは、外国人の方はとても安心して尊厳を持って就労することができるとは思えません。厚生労働省として、特に外国人介護人材の方が、安心して尊厳を持って就労できるための環境整備に先頭に立って取り組んでいただきたいと思いますが、加藤厚生労大臣の御決意をお願いします。介護人材の確保、あるいは不足にどう対応していくのか、まずは処遇の改善、あるいは職場環境の改善等を通じて、介護人材の確保策、これを総合的にまず取り組むことが必要だと思っております。その上で、外国からの受入れ環境の整備も大変重要な視点であります。厚労省としても、介護事業者向けには、外国人職員と円滑に働くための講習会への参加、外国人職員の生活支援、メンタルヘルスケア等に係る経費の助成、外国人介護労働者向けには、介護業務の悩み等に関する相談支援などを実施しているところであります。また、技能実習生に対する適正な実習の実施、またそのための環境整備も必要であります。外国人技能実習機構が管理団体、実習実施者への実地検査を実施し、法令違反などを認知した場合は、違反の対応等に応じて、首務大臣等にとって行政処分などを行うなど厳格な対応を行っているほか、技能実習生に対し、妊娠・出産を理由とした開戸や帰国の強制は許されないこと、妊娠・出産に関する制度や支援策、困ったときの相談先などを技能実習生手帳やリーフレットに掲載するなど、管理団体が実習生に直接周知する取組などを実施しているところでございます。また、先日も連休を活用させていただいて、ベトナム・フィリピンに行かせていただきました。そうした送り出し国ともよく連携を図っていくということも大事だというふうに考えております。さらに国内の関係省庁とも連携をしながら、ご指摘もいただきましたように、外国から来られて、日本の介護の現場で働いていただいている皆さん方が、安心してその仕事に取り組んでいただけるよう、受入れ環境の整備にさらに努力していきたいと考えております。

35:27

川田隆平君。

35:28

次に、2年前の健康健保改正案の審議の際に質問できなかった、生光報酬型医薬品の導入に関して伺います。財政審で指摘されているとおり、薬価の改定値はマイナスがついているものの、薬剤費の総額は経済成長を促しています。また、高齢化の進展に伴い、さらなる薬剤費の増加も見込まれるところです。加えて、創薬技術の進歩で際立った有効性を持つ科学薬品も登場しており、脊髄性菌縮小の治療薬であるゾウゲンスマには、1億6千万円を超える薬価が付けられており、こうした高額薬品が薬剤費の膨張に拍車をかけています。さて、このような状況の中、世界を見渡すと極めて高額な医薬品について、その投与した薬の効果に応じて支払いを受ける、いわゆる成功報酬型の販売方式を採用しているところがあると承知しています。この日本の薬価制度では、国が高齢化額を決めており、科学決定権のない企業にとって、この仕組みは経常のメリットがあまりないものと理解していますし、そもそも薬の効果の定義や評価方法をどうするのかといった課題があるものと理解しています。その上で、今後、我が国において成功報酬型の販売方式の導入を議論するとした場合、どのようなメリットや課題があるとお考えか、厚生労働省の見解を伺います。

36:36

谷原保健局長

36:38

お答えいたします。委員から御指摘いただきました成功報酬型の仕組みにつきましては、極めて高額な医薬品を対象に、アメリカやイギリスなどで、いわゆるアウトカムベース、あるいはバリューベースと呼ばれる形で導入されていると承知してございます。特に治療効果が得られた場合に、医薬品の費用を製薬企業に払うと、こうしたような形で運営されていると承知しております。仮にこのような仕組みを我が国で導入する場合のメリットでございますけれども、治療費用を支払うことに対する患者の納得感が高まる可能性があり得るという点ではないかと思いますが、課題といたしましては、成功に該当する治療効果の定義、あるいは判定方法、これがなかなか難しいというところがございます。また、患者の自己負担額が治療後に決まるというようなことになってまいります。それは現在の提供された治療行為への対価、あるいは医薬品の費用に対して保険給付をするという、この現在の仕組みを大きく変えることになります。そうした点について課題としてございますので、かなり慎重な議論が必要ではないかと考えてございます。

37:47

川田竜平君。

37:48

大臣に2問、ちょっと大きな質問させていただく予定で準備していただいたのですが、時間ですので終わります。また一般などでさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

38:24

松野明美君。

38:28

日本維新の会の松野明美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今月2月から5月に、コロナ感染症の位置づけが移行いたしまして、なんとなくではございますが、明るくなったような感じがいたします。ランニング中のマスクをつけている方はほとんど見なくなりました。ただやはり飛行機の移動中に、機内の中では半分以上の方がマスクを着用されているということで、個人個人、その場で気をつけていらっしゃるんだなという感じがいたします。そういう中で、コロナの対応、病院の確保についてお尋ねいたします。今後、コロナ感染の患者を外来で対応することになりました。厚労省の方では、先日も石橋議員の方から質問があったところでございますが、コロナ対応の病院を全国で6.4万カ所を目標、4万カ所目標値にしているということですが、現在は4.4万カ所で目標に2万カ所足りないというような報道がございました。災害と同じで、日頃からの備えは本当に重要だと考えております。そこで、コロナ対応病院は目標に2万カ所足りていないような状況ですが、どのようにして、そしていつまで確保するつもりでしょうか。そして、また外来のコロナ対応病院の目標値を6.4万カ所というふうにした、この戦といいますか、なぜ6.4万カ所になったのかお尋ねをいたします。

40:00

加藤厚労大臣

40:02

コロナの対応、今というか5月4日以前においても、基本的に発熱外来で多くの方が受けていただき、そして重症化リスクある方は病院等で対応していただくというやり方であります。そこ自体大きく変えるわけではありませんが、まずその病院の方も、これまで重点的にやっていただいたところは、特に重症化の方に限定し、まだ受けていない病院、入院を受け入れていない病院、あるいはこれまで対象ではなかったけれども受け入れていただいている病院、こういったところにも裾野を広げていただくべく、各都道府県が意向計画を策定して取り組んでいただいておりまして、その結果、大体の病院、入院機能のある病院に対しては、受け入れていただける方向が見えているというふうに思います。委員の御指摘は、いわゆる発熱外来であります。これまでも4.2万の期間で発熱外来に対応してきていただいたところでございますが、これは逐次拡大をしていくということで、様々な支援措置を設けて、また各都道府県、あるいはそれぞれの医師会が取り組んでいただいて、その結果として先日も御説明いたしましたように、当初4.2万期間から4.4万期間に拡大している。また、いわゆる特定の患者さん、かかりつけの患者さんに限定していた医療機関も、2.3万が2.8万に増加しているという形で拡大をしているところでございます。さらに、それぞれにおいても今努力をいただいておりますし、私どもも冬の感染拡大に先立って対応していただける医療機関をさらに拡大していきたいと思っております。なぜ6.4万を目指しているのかと申し上げますと、同じ5類感染症である季節性インフルエンザの診療機関、診療したことがあるという機関数が6.4万ということでございますので、そうしたところであったら受けていただける措置はある。ただ、コロナ用の対応が必要なところ、ここはしっかり支援をして、さらに広げていくべく努力をしていきたいと考えております。

42:12

松野明美君。

42:13

ありがとうございます。先日の連休中も病院によっては患者の4割の方が新規コロナ感染症だったということで、先ほど大臣は冬の感染拡大にとおっしゃったんですけど、やはりコロナというのはインフルエンザと違いまして、夏も拡大していくものですから、準備の方はきちんと不安にならないようにお願いをしたいと思っております。またそれから、以前の質問でもかかりつけ医、今回はかかりつけ医、昨日となっていますが、かかりつけ医ということで、一体どういう意思のことを言うのかなということで、私も質問をさせていただきました。患者側はかかりつけ医と思っても、意思側がかかりつけ医ではないということで、ほんのりかかりつけ医という曖昧さというのが非常に気になっているところでございます。そういう中で、各自治体では、現在発熱した場合、まずはかかりつけ医に相談してくださいと、迷ったときは相談専用窓口に聞いてくださいとなっておるところでございますが、そこで、コロナにおいて、今後ですが、かかりつけ医に行ったとき、見てもらえなかった場合、どのように対応していくのでしょうか。また、持病等がある方の場合ですが、案内された病院では、かるて、いろいろと心臓病があったりとか、行き先のかるての情報共有は、非常に大切だと思っておりますが、今後どのようにして対策を行われるのか、お尋ねをいたします。

43:41

加藤厚労大臣。

43:43

今、コロナということを前提にお話がございました。まさに、コロナ、今、語呂にはなったものの、全ての外来で受け付けていただけているわけではない。逆に言えば、受けていただいている発熱外来については公表し、その数字が4.4番ということは、先ほどご説明したところでございます。従って、その対象となるところはしっかり受けていただく。そして、それで以外のところについては、受けていただく他の病院、診療所等をしっかり紹介をしていただくということが大事なんだというふうに考えております。そうした仕組みも、今回の先般通していただいた感染症の改正案の中にも、それぞれ地域で協議をし、協定を結ぶという仕組みも作らせていただいています。ただ、これは成功は少し先ということになるわけでありますが、併せて適切な受診先の案内に努めていただく、こういったことも取り組んでいきたいと思っております。この法案自体が感染症対応を主眼においているものではありませんけれども、かかりつけ医機能に関する情報提供の強化、あるいは適切な紹介を含めた医療機関間の必要な情報連携を進めていくことで、感染症発生前における連携にも資するものと考えております。それから、今、委員からお話がありました、医療機関連携におけるカルテの共有であります。これは非常に大事な視点だというふうに我々も認識し、まさに医療DXを進める中で、一つは、オンライン死亡確認等のシステムのネットワークを拡充し、必要な保健医療情報、医療機関等の間で全国的に効率的・効果的に共有・交換できる全国医療情報プラットフォームまで作っていく。それから、カルテというのは、実はカルテに入れているやり方が、それぞれメーカーごとといいますか、システム業者ごとバラバラでございますから、それを共有化しなければいけない。その仕組みも共有化をするという手続きも今、進めさせていただいて、できるだけ早くに、そうした情報を、一変に全部じゃなくても、まずは必要な情報からでも、お互いが見ることによって、より良い医療が提供できるような基盤を作っていきたいというふうに考えております。

46:01

松野明美君。

46:02

情報共有というのは、必ずよろしくお願いをいたします。やはり病院に行って、こちらの意思に全てを伝えるというのが、なかなかやはり難しいのかなと思いますので、よろしくお願い致します。また、内閣府の調査では、52.7%、半分以上の方々が、かかりつけ医を持っていると回答されているようなんですけど、実際は、かかりつけ医に行ったと思って行っても、見てもらえなかったという方々が、非常に多いということを聞いておりますので、その辺りも改善の方、よろしくお願いしたいと思っております。次に、子どものコロナ後遺症についてお尋ねをいたします。先日公表されました調査の結果では、国内で新型コロナに感染した子どものうち、3.9%の子どもに後遺症があるということが発表されております。実は保護者が、県の相談専用窓口に電話をしたときに、発熱をいたしまして、まず、かかりつけ医に相談してくださいと言われたので、かかりつけ医に相談しましたが、専門ではないと言われて、見てもらえなかったというようなケースが起きているんですね。かかりつけ医ではないとおっしゃらずに、専門ではないと言われて、本当に、どのように理解していいか分からないというような状況があったということでした。また、子どもの場合は、頭痛がしたり、体調が悪かったりということが、これが後遺症であるかどうかというのが、多分分からない、子どもたちも多いんじゃないかと思っておりますので、今回は3.9%よりも割合的に多いんじゃないかなと思っております。そこで、首相2回でコロナ後遺症に危険がある医師は、大体どれくらいいらっしゃるのか。また、都道府県で医師の数の差というのはあるのでしょうか。また、子どもの後遺症の相談体制は整備されているのか。そして、学校において、子どもを取り巻く環境は、学校が一番だと思いますから、学校において、後遺症に悩んでいる子どもを、しっかりと見ていくべきだと考えますが、どのようにお考えかお尋ねをいたします。

48:00

佐原健康局長。

48:02

お答えいたします。まず、新型コロナの罹患後症状、いわゆる後遺症につきましては、多くの症状は、経時的に頻度が低下する一方で、12ヶ月時点でも症状がある方が、一定程度存在することは、明らかに混ぜなっております。これまでの国内外の知見によりますと、小児では、成人と比べまして、罹患後症状の頻度は低いとされておりまして、今般の日本小児科学会が公表した、これはオミクロン流行前までに発症した、小児の対象とした調査でございますけれども、1ヶ月以上続く症状の割合というのは、5から11歳の場合でありますと、発熱が0.9%、外層が0.8%、それから倦怠感が0.7%、12歳から15歳では、発熱が0.9%、外層が0.9%、倦怠感が1.7%という結果であったと承知しております。医療提供の体制でありますけれども、罹患後症状につきましては、一般医療の中で対応できることが少なくないことから、省にも含めまして、まずはかかりつけ医等や、あるいは地域の医療機関につなぐことが重要であると考えております。このため厚労省では各都道府県に対しまして、罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関の選定及び公表を依頼をしております。そして、先般全ての都道府県におきまして、このリストの公表が完了したところでございまして、この結果は厚生労働省のホームページにおいても公表をしているところでございます。小児科医師で罹患後症状について、知見がある医師はどうなのかということにつきましては、これは網羅的に把握しているわけではありませんけれども、小児の罹患後症状に対応可能な医療機関につきましても、これは各都道府県が公表しているリストの中でお示しをしているところでございます。例えば熊本県では、罹患後症状に悩む方の診療している医療機関、全部で134箇所公表されておりまして、この中で何とか小児科医院とかですね、医療機関名に小児と明記されている、あるいは診療科名に小児と書かれている医療機関もございます。さらに、かかりつけ医等や地域の医療機関に対しましては、最新の知見の下、適切な医療が提供できるよう、国内外の科学的知見を診療の手引きに盛り込み、情報提供を行っておりますが、この診療の手引きの中においても、小児の章、チャプターを設けまして、地域の医療機関が診療の場で適切に、小児へアプローチできるように取り組んでいるところでございます。こうした取り組みを通じまして、理官後症状に悩む子どもが、適切な医療につながることができるように、引き続き努めてまいりたいと考えております。

51:25

文部科学省大臣官房寺門学習基盤審議官。

51:30

学校の対応について、答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症の代表的な理官後症状、後遺症につきましては、多岐にわたる症状があると報告されていると承知してございます。学校におきましては、日々の健康観察によりまして、児童生徒の状況を的確に把握するほか、理官後症状をはじめとした健康上の課題を有する児童生に対しまして、医療機関への受診を進めること、教育活動の実施に当たり、適切な配慮を行うこと、児童生徒の間で差別、偏見等がないよう、適切に手術をすることなどの対応を行うことが重要であると考えてございます。また、理官後症状への対応のみならず、コロナ禍においては、児童生徒を取り巻く生活環境の変化も大きかったことから、児童生徒の心のケアの取り組みも重要であると考えてございます。このため、文部科学省では、学校における衛生管理マニュアルで、心理面からの支援の取り組み方法についてお示ししてございます。これらの点につきましては、各学校現場が十分に認識いただけますように、教育委員会に適切に集中してもらいたいと考えております。

52:29

松野保史君

52:31

いろいろ質問しましたが、やはりこういうことが不登校とか、引きこもりとかに決してならないようにという思いで質問させていただきました。やはり子どもたちが苦しむ、ないようにする環境づくりというのも、私たちの大人の役目だと思っておりますので、学校側もよろしくお願いいたします。大丈夫です。文科省の方は、ご退席していただいて大丈夫です。何て言っているの。よくわからないですから。お願いいたします。文科省。文科省。文科省。もし、ありがたいのがありますか。寺門市議会議員には、ご退席いただいて構いません。ありがとうございました。どうもすみません。ありがとうございました。引き続き、アクリル板の大量廃棄についてお尋ねをいたします。レストランとか、薬師用の窓口等にありました、飛沫感染防止のためにありましたアクリル板ですが、5類に移行したことによりまして、保存するか処分するかという問題も出てきているようです。そのアクリル板を事業者が処分する場合は、産業廃棄物のため、資源ごみでは出せず、不法投棄や悪徳良さのトラブルも注意が必要だと思っております。また、ペットボトルのように93%のリサイクル回収リスがあるのではなく、アクリルは埋め立てとか焼却、海外輸出をしているような状況だと聞いております。そして今後、アクリル板の大量廃棄が大きな問題なのではと考えますが、何か対策はありますでしょうか。また、回収、リサイクルの中間処理の仕組みづくりが急務であると考えますが、どのようにお考えかお尋ねをいたします。

54:06

環境省環境再生資源循環局 前仏次長

54:10

お答えをいたします。アクリル板を含む感染症対策のための備品等の取扱いについてということかと思います。これにつきまして、内閣官房より各事業者の判断の下、引き続き感染症対策として活用・保管することや、感染症対策上不要となったものは再利用・再資源化することなどが方針として示されたというところでございます。環境省といたしましては、この方針やこれまでの3R、リデュース・リユース・リサイクルの観点を踏まえ、これらの備品等が不要になった場合には、適正処理の大前提のもとではございますが、できる限り再利用・再資源化をすることが望ましいというふうに考えております。こうした考え方やリサイクルをする場合の再資源化事業者などの参考情報につきまして、4月28日に環境省のホームページに掲載をするとともに、自治体を向けに事務連絡を発出し、これから発出する事業者の方に周知をしていただけるようお願いをしたところでございます。また、アクリル板を含むプラスチックの再資源化などを促進することは大変重要というふうに認識しており、プラスチック資源循環法を平成3年に制定をしているところでございますが、その取組の一つとして、プラスチック製品の製造をよく知っていらっしゃる製造事業者等に対し、プラスチック製品の改修・リサイクルの認定制度を設けて、その取組を促したりということもしております。また、プラスチックのリサイクルについて、新たな取組ということを促すために、実証や設備の導入といったことに対して、財政的な支援というものを行っているというところでございます。引き続き、アクリルを含めましたプラスチック製品のリサイクル等の取組を推進してまいりたいというふうに考えております。

55:57

松野保史君。

55:58

重いところは…全物事象。すみません、修正させてください。先ほど法律のことを平成3年と言いましたが、すみません、令和3年の間違いでした。修正させてください。

56:14

松野保史君。

56:15

分かりました。1ヵ所で多いところは、重さ10トンにもなるということを聞いておりますので、保管場所がなかなかないということなので、再利用可能な資源にする必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。最後になります。蓄積入院についてお尋ねをいたします。幼い子どもが入院した場合、保護者も子どもと一緒に寝泊まわりをして24時間看病をいたします。私も経験しましたが、やはり食事も適当で、簡易ベッドに寝返りができないような…(( 間違いです ))あ、あ、あのところで…(( 間違いです ))え、そうですね。あ、じゃ、あの…一つだけじゃ、あの、今回、子どもホスピスが、まあ、ちょっと僕に、あの、蓄積入院も大変重要だと思っています。まあ、子どもホスピスもですね、2023年中に、いろんなことを、あの、実態調査をなさるということをお聞きしていますが、そのあたりをちょっとお聞きしまして、終わらせていただきます。時間ですので、お答え簡潔に願います。(( お答え申し上げます ))

57:15

小堂家庭庁長官官房黒崇審議官。

57:17

はい、ありがとうございます。お答えいたします。あの、今おっしゃった、あの、子どもホスピスについて実態調査をすることといたしておりますけれども、あの、こちらの中で、あの、今回の調査の中で、蓄積入院について直接調査をすることは、ちょっと考えておりませんけれども、今回の調査では、当事者である子どもや、そのご家族についてもインタビュー調査を行うことを予定しておりまして、こうした中で、小児癌や難病などの病気で、療養中の子どもやご家族のニーズもしっかりと把握をしてまいりたいと考えております。

57:47

松野明美君。

57:48

ありがとうございます。いよいよやってきたかという感じです。もう17年前とずっと変わってませんでしたから、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。終わります。(かなりオーバーしている)

58:01

長道弥君。

58:18

はい。国民民主党新力会の濱道弥です。厚労省の皆さんには、通告・質問の順を若干入れ替えて質問することを、ご容赦いただきたいと思います。はじめに、健康保険組合連合会の令和5年度予算によれば、前期高齢者のお付金や後期高齢者支援金、そのほかの居室金などを合計した居室金の総額が、義務的支出のうち44%を占めています。義務的支出のうち居室金が5割を超える健保組合が13%、180組合、居室金の負担が全体の4割から5割になる健保組合が全体の60%、814組合もあると聞いています。これを足すだけで73%。確かに現役世代がご高齢の皆さんの医療を支えることも大事だというのはわかりますが、そもそも保険料を払った中で半分あるいは半分以上も保険給付以外の負担をするというのは、保険の原則から大きく外れているのではないかと考えますが、加藤大臣のお考えを伺います。

59:33

加藤厚生労大臣。

59:35

我が国では国民介保険の二連の下で全ての国民に等しく医療を保障するという考え方に至って、高齢者医療制度をはじめとした医療保険制度を構築しているところであります。とりわけ高齢者医療制度については公平な負担を維持しながら、現役世代を含む社会全体で支える仕組みとすることが必要であります。高級高齢者制度は高齢化の進展に伴い医療費が増加する中で、高費高齢者の医療費を国民全体で支え合うべきという共同連帯の精神に基づいて、現行の仕組みとなっているところでございます。この議論の中においては、もともと一本化されている中で、逆に高級高齢者医療制度という形で外に出した。結果的に中に入っている場合に比べて、その分は負担が保険組合の中においては減少するという、そういったことも踏まえた議論がなされていたと承知をしております。また、前期高齢者の医療給付については、高齢者の偏在の是正を図っているところでございます。これから少子高齢化、人口減少者が更に迎える中で、現役世代の負担の減少はもちろん抑制する必要があります。全ての国民が年齢にかかえなくその能力に応じて社会保障制度を公平に支えてあうことが重要ということで、今回一連の法案を提出をさせていただいたところでございます。今後も高齢者医療制度の在り方については、人口動態や経済社会の変化を踏まえながら、これを不断に検討していく必要があると考えており、引き続き、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築していく、そのに向けて必要な議論、また対応を図っていきたいというふうに考えております。赤嶺知亜君。 大臣もおっしゃった世代間で支え合うことが大事だというのは異論がないところですけれども、こうした居室勤などの割合を見ると、余りにもちょっと負担が大きくなっていて、保険という側面からは考えなければいけないところが大きいと思いますので、このこともお願いをいたします。さらに、後期高齢者納付金、失礼、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金などにより、組合憲法と協会憲法は高齢者医療制度と国民健康保険の財源を支えています。保険料を負担する者が保険の運営に対してガバナンスを行うという観点からすると、現状のように国保の協議会に参加する以上に、組合憲法と協会憲法による国民健康保険のガバナンスをもっと強化すべきではないかと考えますが、こちらへの御見解を伺います。宮原保健局長 お答えいたします。国民健康保険は65歳から74歳の前期高齢者が多く加入しておりございます。こうした中で、やはり前期高齢者の財政調整制度ございますけれども、そこに対しまして、被用者保険者が拒出する前期高齢者交付金、これが非常に高い割合となってございますので、課題としましては、こうした国保における医療費的正化の取組、こうした国保事業の運営の在り方そのものが、被用者保険財政にも影響していると考えてございます。そうした中で、現在、都道府県の国民健康保険運営協議会に、被用者保険の保険者を代表とする委員を、しっかり厚生委員に加えてガバナンスを確保する仕組みを設けてございます。この仕組みにつきましては、今回の改正でもですね、国庫の運営方針の策定や改定の際に、しっかりこの運営協議会でも審議しなければいけないとしてございますし、さらに今回の改革で、都道府県にですね、地域保険、職域保険の区別なく、保険者が参加するこの保険者協議会を筆地にするというふうにしてございます。そして、その筆地の協議会におきまして、都道府県医療費的正化計画の策定だけではなく、計画終了後の実績評価、これにも関与する仕組みとしたところでございまして、今後こうした実効的な医療費的正化に向けた取組を推進する体制を構築し、国庫のガバナンス強化につなげていくということが大事だと考えてございます。

1:03:56

萩生貴君。

1:03:58

世代間で支え合うことは大切なんですが、結果としてですね、取りやすいところから実は取っているとかですね、一方的に一部のところだけが負担が重くなりすぎている、こういうことはあってはならないと思いますので、負担だけを強いられて意見も要望も制度への提言もできないということはあってはいけないので、ようやく改善が進んできたということですが、そうした面でもより改善を求めたいと思います。次に、ここで国民の人権に関わる重要な動きについて質問したいと思います。そもそも精神科医療で患者の人権に関わる身体拘束について、法律ではなく厚生労働省内部の検討だけで変更できる、大臣告示だけで決めるのは問題なのではないかと考えますが、厚労大臣の見解はいかがでしょうか。

1:04:50

加藤厚労大臣。

1:04:52

今の枠組みでありますけれども、まず精神保険福祉法において精神科病院に入院中の者の処遇については、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聞いた上で必要な基準を大臣告示として定めるとされております。また、身体的拘束などの行動制限については、同じく精神保険福祉法において、医療または保護に欠くことのできない限度においてのみ行うことができるとされており、厚生労働大臣が告示に定める基準についても、この法律の趣旨に基づき定められるべきものであります。この告示については、昨年度の検討会及び調査研究において、行動制限最小化に向けた改正が提言されております。身体的拘束を含む行動制限の最小化に向けた法則について、この提言も参考にしつつ、当事者を含む関係者の御意見をしっかりと聞きながら、丁寧に引き続き検討していきたいと考えております。

1:05:54

赤嶺一哉君。

1:05:57

丁寧に進めるということ自体否定するものではありませんけれども、やはり告示で決まってしまうことにはちょっと不安、恐れもあるということで、これは本来法律でしっかり定めるべきではないかということを申し上げておきます。より具体的にですけれども、政府参考人に伺います。配付資料の3ページをご覧いただきたいんですが、厚生労働省令和4年度障害者総合福祉推進事業として、厚労省は野村総合研究所に精神科医療における行動制限最小化に関する調査研究を委託して、その報告書が野村総研のホームページで、先月4月10日から公開され、大臣告示の改定に関する提言を行っています。大臣の御答弁にもありましたけれども、さらに配付資料4ページをご覧ください。2016年12月に石川県の方が精神科病院に入院していた際、6日間もの間身体拘束を受け続け、解除された直後にお亡くなりになるという痛ましい事件がありました。死因は身体拘束を原因とするエコノミークラス症候群でした。この事件は裁判になり、名古屋公催金沢支部、令和2年12月16日判決で、この裁判所は、この患者がしばしば興奮し暴力に及ぶことがあったことを認めつつ、拘束開始時には興奮状態ではなく、必要な診察行為もできていたことから、身体的拘束を必要とする危険性、切迫性や非代替性は認められないとして、身体拘束の違法性を認め、ご遺族に対する合計約3500万円の損害賠償責任を認めました。判決では、患者に対して必要な医療行為等を行うといった限定的な場面において、病院にはその都度、相当数の看護師を確保しなければならないことによる諸々の負担等が生じるとしても、身体的拘束は入院患者にとって重大な人権の制限となるものであるから、患者の生命や身体の安全を図るため、必要不可欠な医療行為等を実施するに十分な人員を確保することができないような限定的な場面においてのみ、身体拘束をすることが許されると裁判所が判断を示しています。病院側が条項しましたが、最高裁がこれを退け、この名古屋公裁の判決が確定しています。障害者権利条約では、障害者の人権が守られることが明文化されており、特に第14条で、障害者の身体の自由及び安全が規定されています。我が国もこの障害者権利条約を批准していますので、そもそも身体拘束は一刻も早くやめなければなりません。加えて先ほどの判決ですから、まず身体拘束は非常に限定された場合、限られた時間だけにしなければなりません。しかしながら、この配付資料3ページに赤い枠で囲んだところの、特に3つ目に「必要な期間」と書かれています。誰が必要な期間を判断するのか、これは言うまでもなく医師ということになります。医師が必要と判断すれば、いくらでも身体拘束をしていいという表現です。これでは身体拘束は減りません。必要な期間という表現が入る大臣告示では、名古屋公催金沢支部判決の判断にも反する不当な告示になってしまうと考えますが、厚労省のお考えを伺います。

1:09:25

憲民障害保険福祉部長。

1:09:28

令和4年度の精神改良における行動制限最小化に関する調査研究におきましては、行動制限最小化のための方策等について事例収集を行うことなどと併せて、有識者による総合的な検討を行い処遇基準に関する厚生労働大臣告示についても提言を含む形で報告書がまとめられたところでございます。この提言部分におきましては、切迫性肥大体制一時性の3要件を身体拘束の対象患者の要件として処遇基準告示に明示することとしてはどうか、また、このうち一時性については身体拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間を超えて行われない旨を明示してはどうかとの提案がされているところでございます。ここでの必要な期間を超えて行われていないということにつきましては、切迫性肥大体制といった2つの要件を満たす期間を超えて行われないという趣旨も含めて提案されたものであり、ご懸念のように医師の裁量を拡大するという趣旨ではないと認識をしております。併せて解除に向けた検討を行うことや、医師の頻快の診察に当たって3要件を書いた場合には速やかに解除することを明示してはどうかとの提案もされており、全体として基準の明確化を図り、精神改良における行動制限の最小化を進めることを意図したものと承知をしております。厚生労働省といたしましては、この提言も参考にしつつ、当事者を含む関係者の御意見を丁寧に伺いしながら、処遇基準に関する告示改正を含めた身体的拘束を含む精神改良における行動制限の最小化に向けた方策について、引き続き検討してまいりたいと考えております。

1:11:15

萩生貴也君。

1:11:17

もう一度ちょっとお伺いしたいんですが、つまり最小化に向けに、最小のための検討だと言いながらですね、医師が必要と判断すれば、いくらでも身体拘束をしていいというような告示が行われることはないということでよろしいんでしょうか。

1:11:32

平民省和芋県福祉部長。

1:11:35

繰り返しとなりますが、この報告書の趣旨も、ご懸念のように、医師の裁量を拡大するという趣旨ではないと認識をしておりますし、私どもといたしましてもしっかりと、三葉県が守られるという観点から、必要な場合には明確化を図るということを行うことも検討をしていくということで考えております。

1:11:59

高見千代君。

1:12:01

検討しているということは、実際には医師が判断すればOKになることも含まれているということですか、含まれていないんですか、どっちでしょう。

1:12:09

平民省和芋県福祉部長。

1:12:12

実際の身体拘束の判断における裁量の話と、医療の現場において拘束の判断を誰の責任の下で行うのかということについては、しっかりと整理をしながら行う必要があると考えておりますけれども、指定医の判断に、責任において行うという手続上の必要性はあるところでございますけれども、その手続きを行うに際して、しっかりと基準において明確性を担保するということが必要であると考えております。あくまでも趣旨といたしましては、精神科医療における行動制限の最小化であるという考えでございます。

1:13:01

赤嶺千役君。

1:13:03

ちょっと明確でないと思うんですけど、大臣もしお答えいただけるのであれば通告ありませんが、障害者権利条約は守るんだということと、それから医師が必要と判断すれば、いくらでも身体拘束していいことではないんだということはいかがでしょうか。お答えいただけるんであれば。

1:13:18

加藤厚生労大臣。

1:13:19

今、部長からもお答弁させていただいたように、誰が判断するかというところにおいて、これは医師が判断していくという、これは原理原則。ただその判断が、今御指摘のように無裁度であってはならなくて、それをどういう形で絞り込んでいくのかということをまさに議論をさせていただくということでありますし、その議論に当たっては先ほどから申し上げておりますように、基準をまずしっかりすることと、そしてそれを通じて行動制限を最小化していくんだ、こういった方向で議論をさせていただいているということであります。

1:13:58

赤嶺一員。

1:13:59

障害者権利条約は守るんだということは、変わらないということでよろしいでしょうか。

1:14:03

加藤厚生労大臣。

1:14:06

もちろん我が国として批准をしておりますから、それにのっとって対応していくということは当然のことであります。

1:14:12

赤嶺一員。

1:14:13

これ結局最小化と言いながら、医師が判断すれば、いくらでも身体拘束ができるということだったら大変なことですので、しっかりとやっていただきたいと思います。さらに雑誌世界の今年の5月号によると、今質問した内容とは別に、昨年3月に厚生労働省が身体拘束に関する大臣告知を、多動又は不穏が顕著であって、かつそのまま放置すれば患者の生命まで危険が及ぶ恐れのある場合、または検査及び処置等を行うことができない場合と変更する提案を行ってきたということです。検査及び処置等を行うことができないという表現は、現在隔離にだけ認められている条件を身体拘束にまで広げようとするもので不当ではないかと考えますが、厚労省の御見解を伺いたいと思います。

1:15:08

平民障害保険福祉部長

1:15:12

現在、先ほど申し上げましたように、現在関係の報告書や、これからも当事者を含む関係者の方々の御意見をお伺いすることが必要だと考えておりますけれども、そうした上で具体的な内容を検討していくということでございまして、今、御質問がありました具体的な内容についてお答えできる段階ではないというふうに考えております。

1:15:41

赤嶺千役君

1:15:42

明確にお答えいただきたいのは、隔離にだけ現在認められている条件を身体拘束まで広げようというのは不当ではないかということですが、この点、審議にお答えいただけますか。答弁大丈夫ですか。

1:16:03

平民障害保険福祉部長

1:16:08

御質問の趣旨の部分だけ捉まえて、全体としての答付等、申し上げるだけの議論の整理がまだ行われておりませんので、最終的には全体検討した上で、考え方についてもお示しをすることになると思いますけれども、繰り返しになりますが、基本的には基準を明確化することによって行動証言の最小化を進めるということが趣旨でございますので、そういった観点から具体的な内容についても検討をしてまいりたいと考えております。

1:16:49

赤嶺千役君

1:16:51

隔離人だけ認められている条件を身体拘束まで広げるのは不当だという明確なお答えをいただけませんでした。これは非常に心配です。ぜひですね、オープンにこういった検討もですね、社会から見えるように明らかにした中で、しっかりと行っていただきたいということを申し上げて、時間ですので私の質問を終わります。ありがとうございました。

1:17:25

倉林彩希君

1:17:27

日本共産党の倉林彩希子です。国保加入者のおよそ半分がですね、今、非正規フリーランスと現役世代が占めているという実態になっております。ここで紹介したいのはですね、京都府在住のシングルマザーの声なんです。一般社団法人新ママ大阪応援団というところありまして、食料支援事業、シングルマザーに対して行っている団体、サポートしている団体の一つなんです。ここに寄せられたメッセージの一部なんですけれども、この夏電気代が恐ろしくと、一度もクーラーを入れず、どんなに節約しても電気代は4800円、ガス代4600円、水道代4300円。息をしているだけなのに死にそうですと。子どもの洋服と靴、スポーツブラとパンツ、髪をくくるゴムが欲しいですというお手紙が入っていたんですね。どんどん大きくなり、どうにもなりませんというものでした。このシングルマザーの世代の1回の保険料は4300円。この世代の1ヶ月分の米代になるんですね。現役世代にとって国民権候補権料というものが貧困を作り出していると言ってもいい状況じゃないかと、私はこれをお聞きして思いました。余りにも高い負担、重い負担ということだと言えるんじゃないでしょうか。

1:19:01

片岡法郎大臣。

1:19:03

今回の物価が高騰するなどの中で、低所属者世代、あるいは子育て世代に対する一時金の支給等、そうした配慮もなさせていただいたところでもございます。また、国保について言えば、これまでも申し上げているとおりでありますが、給付費の5割の公費負担、低所属者への保険料の軽減制度、さらには、など公費を他の制度よりも手厚く投入をする。また、平成30年の制度改革を踏まえて、低所属者対策の拡充など、毎年約3,400の財政支援、こういったことも行って、その支援を行わせていただいて、さらには、今回現役世代、ある子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、未就学児の金等補給額、保険料半額に軽減する措置、また、今回、3前3後期間に相当する4ヶ月分の金等割保険料と、所得割保険料の免除、こういったことを進めさせていただいておりますので、まさに、そうした実態にある方がおられるということ、ちょっとその方の場合の個別のことは承知はしておりませんが、そういったところをしっかり認識をしながら、必要な政策を進めさせていただくとともに、国民解放権を支える国防制度の安定的な運営に努めているところでございます。

1:20:27

黒岩宇洋君。

1:20:28

いろいろやっているんだけれども、実態として重い負担になっているというところをしっかり見ないといけないと思うんですよ。もちろん、子どもの医療費助成制度、各自治体でやっている、一人親医療費助成制度と、これも活用しようと思ったら、保険に加入していないと使えないんですよ。食費まで削ってでも国保料を押し払っているというのが実態なんですよ。困窮世帯にとって本当にあまりにも高いというところをどうするのかということを問われると思うんです。これ法案では、保険料水準の統一を加速するというものになっております。来年の保険料統一を目指しております大阪府内の自治体では、2018年と比べまして、2023年度の保険料というのは15ないし18%の値上げになっているんですよ。市町村、これ、他と比べても非常に値上がり率高いんです。市町村が独自に法定外繰入れで行ってきた保険料負担軽減措置、これが縮小廃止、迫られたことによるものじゃないかと思うんですけれども、これいかがですか。

1:21:49

井原保健局長

1:21:51

お答えいたします。ご指摘の大阪府の保険料につきまして、大阪府の分析によりますと、市町村が付加する国保保険料は上昇傾向にございます。これは、その理由としましては、保険給付費等の増加、それから高齢者割合の増加等によるものというふうに分析していると承知してございます。実際、最近の大阪府下の保険料と保険給付費の伸びの状況を比較してみますと、平成29年度から令和3年度にかけて、1人当たり保険料調定額は平均約3.1%上昇しております。他方、1人当たり保険給付費額は9.7%上昇しておりまして、1人当たりの保険料調定額の伸び率は、1人当たりの保険給付費の伸び率の3分の1ぐらいになっていると、このように承知してございます。田林社員、復問。実際に大阪でどういうことで得られているかといいますと、保険料統一のために赤字解消措置と繰り入れをやっているところに対して、赤字解消激変緩和措置計画というものの策定を求めているんですね。国が求めている赤字解消措置の範囲というのはあるんだけれども、それを大きく超えてですね、それを上回る規模で独自にやっている保険料軽減のための独自繰り入れのゼロ、解消まで求めていると。これが本当に大きな値上げにせざるを得ないという要素になっているということを指摘したい。そういう構図になっているんですよ。統一保険料を目標にするということにいたしますと、市町村のね、実際にはどういうことが自治体のところで起こるかというと、統一保険料に合わせるためにですね、市町村は黒字があっても危機に積み上げるという現象が起こっていまして、国保会計、自治体のところで見ると黒字なのに保険料の値上げが迫られると、こういうことに起こっているんですよ。統一保険料を目標にするということになりますと、市町村の自治権、要は保険料の原面と独自の原面ということについても、自治権侵害ということになるんじゃないでしょうか。いいですか。これ大臣にお願いしたんだけど答弁。

1:24:20

加藤厚生労働大臣。

1:24:22

国民健康保険は特に小規模な保険者では高額な医療費が発生した場合、残生運営が不安定という課題があります。このため、平成30年度の国保制度改革で、財政運営の安定化を図っていく。まさに国保制度の持続可能性をしっかり担保していく。そういった観点から都道府県と市町村が共同で運営する仕組みといたしました。その上で財政支援を拡充するとともに、都道府県単位での保険料水準の統一に向けた取組を進めることとしたところでございます。この法案でも、保険料水準の統一に向けた取組を加速化するため、事務の標準化、公益化の推進に関する事項などを都道府県が定める運営方針の必須記載事項として追加すること、あるいは保険料水準統一加速化プランを年内に策定するということにさせていただいております。国民健康保険法においては、都道府県が各市町村に納めるべき納付額の額を決定した上で、市町村において保険料を付加し調整する仕組みとなっております。保険料水準の統一に向けた取組においては、都道府県と市町村が住民等の関係者とよく議論した上で合意を得ながら進めていただくものであり、その上で保険料を統一する都道府県では、都道府県と市町村等で合意した保険料を市町村が市町村の権限で付加する、こういう形で取組を進めているところでございます。

1:25:49

倉林幸子君。

1:25:51

統一保険料の推進ということでやると、大阪で起こっているように市町村の独自の負担軽減措置ということをやめさせるということにしないと計画達成にならないんですよ。これ高すぎる国保料を引き下げるために活用できる財源はあるということだと、私は申し上げたいと思うんです。これ国保財政の安定化のために、都道府県に設置された財政安定化基金残高、今どうなっているかということです。今、令和3年度末の新しい数字が直近のものとして示されておりますが、3353億7100万円、全国規模で、ここまで残高が膨らんでいるんです。なぜかというと、使い道を限定されているために年々積み上がっているんですよ。都道府県が保険料を、要は保険料は今大変だから引き下げようと思っても、引き下げられないというような統一保険料の取組の中で起こっているんだけれども、都道府県がこの納付金総額、これを圧縮しないと自治体で下げるということに踏み出せないわけですよね。それながら、この都道府県に蓄積している財政安定化基金を、保険料を引き下げるために活用できるよう取扱えよう、これ見直すべきじゃないか、物価対策としても今見直すべきじゃないかと思います。いかがでしょう。

1:27:28

加藤厚生労働大臣

1:27:30

まさに財政安定化基金の趣旨は、平成30年度の国民健康保険の都道府県単位化に伴って国庫財政の安定効果を図るため、予期せぬ給付増や保険料収納不足が生じた場合に貸付交付等が行われるように設けられたものであり、国費で2000億円を措置し、各都道府県に設置をしているというものであります。加えて都道府県単位化の円滑な施行のため、平成30年に特例基金が設置されたところであります。本年度以降、この特例金の一部の250億円については、都道府県の保険料水準の統一に向けた各市町村における保険料の急激な上昇抑制数など、国庫財政の安定化に活用することを可能としたところでありますので、こうした財源も活用していただいて、都道府県単位での保険料水準の統一、そして安定的な保険財政の運営を図っていきたいと考えています。

1:28:27

豊井市役君

1:28:28

予期せぬ事態は、国庫加入者のところも起こっているんです。予期せぬコロナだったし、予期せぬぶっかだがなんですよ。非正規フリーランス、こういう現役世代に負担増を求めるということにつながる法案については撤回すべきだと。終わります。

1:28:56

天端大輔君

1:28:57

代読します。令和新選組の天端大輔です。かかりつけ医における障害者への配慮について質問します。先日の参考人質疑では、障害者がかかりつけ医を選ぶ際に必要となる情報提供項目について伺いました。その中で、医療機関のバリアフリー状況や情報保障の有無など、障害者への情報提供の重要性や、法案成立後の検討において当事者のニーズを把握する必要性について、ご意見をいただきました。現在、医療機能情報提供制度には、障害者に対する配慮や車椅子等利用者に対する配慮が含まれてはいます。例えば、手話や音声による情報保障があるか、転じブロックが設置されているか、車椅子に対応しているか、多機能トイレがあるかなどです。一方、聴覚障害者の方には、手話だけでなく、筆談での対応も欠かせませんし、診察や窓口への呼び出しに振動式呼び出し機の要望も多いと伺っています。そして、先日から提起していますように、私を含めて、介助者のつき添い・過疑が医療を受ける際の生命性になる障害者もいます。障害者差別解消法の改正により、来年度には、民間の医療機関に対しても合理的配慮の提供が義務付けられます。まず、障害者が安心して医療を受けられるように、医療機能情報提供制度において、どのような項目を入れるべきか再検討するときです。検討の際には、障害当事者へのヒアリングはもちろんのこと、検討のメンバーに当事者を参画させることが必要不可欠です。そして、かかりつけ医機能の情報提供項目の検討においても、当事者参画の下で、障害者への配慮について議論する必要があると考えます。以上2点について、加藤大臣の考えをお聞かせください。

1:30:46

加藤厚生労働大臣

1:30:48

本法案では、国民患者がそのニーズに応じて、かかりつけ医機能を有する医療機関を選択できるよう、医療機能情報提供制度を発信することとしております。法案が成立すれば、有識者などの皆さんの意見を聞きながら、かかりつけ医機能に関する情報提供項目を医療機関の選択に資する、分かれやすいものに見直すこととしております。この点、今般の改正について御議論いただいた、社会保障審議会医療部会の意見の中でも、医療機能情報提供制度の情報提供項目のイメージとして、高齢者、障害者、子どもなどの対象者別に、項目を整理することについて提案をいただいているところでございます。情報提供項目の見直しに関する検討の場や有識者の詳細について、現時点で定まって決めているものではありませんが、情報提供項目の意味合いが、障害者を含む全ての国民の医療機関の選択に資するよう、様々な立場の有識者や学識経験者などの御意見をしっかりと踏まえながら、具体的な内容等を検討してまいりたいと考えております。

1:32:01

大塚君。

1:32:03

台読します。当事者参画については約束していただけませんでした。検討メンバーに当事者を必ず参画させてください。また、検討する際には、各都道府県の医療情報ネットの改善も必要です。医療機能情報提供制度の導入により、診療科目、診療日、診療時間や対応可能な疾患治療内容等の医療機関の詳細が分かるウェブサイトが各都道府県で運用されています。つまり、実際にかかりつけを選ぶ際の情報源にもなります。東京都が運用しているサイト「ひまわり」では、車椅子対応か否か、視覚障害者や聴覚障害者への配慮無駄の情報は閲覧でき、キーワード検索でもある程度障害者への配慮があるか確認ができます。しかし、他の都道府県のサイトでは全ては確認できていませんが、検索では障害者への配慮があるか確認ができなかったり、そもそも障害者への配慮に関する項目の表示がないところもありました。情報提供項目の中身はもちろんのこと、その情報をわかりやすく確実に提供できる仕組みについても、各都道府県の運用状況を把握した上で、当事者参画の下で検討し、各都道府県に雛形を示すべきだと考えます。大臣いかがでしょうか。

1:33:21

加藤厚生労働大臣

1:33:23

まずは、情報提供システムのお話がありました。これまで都道府県がそれぞれ独自に構築運用している住民や患者さんなど向けの医療機能情報提供システムについては、公表形式を統一するともに、県境を超えた検索も容易にするため、来年度、令和6年度を目指して全国統一的な検索サイトを構築することとしております。情報提供項目だけではなくて、こうした情報提供の方法についても、障害者を含む全ての国民にとってわかりやすい情報提供を実現できるように進めていかなければなりません。やり方については、まだ先ほど申し上げましたように、詳細を固めているわけではありませんけれども、様々な方の立場がしっかりと反映していけるように、この検討を進めていきたいというふうに考えております。大塚:大塚くん。大塚:大塚くん:代読します。こちらについても、必ず当事者を参画させ、ウェブアクセシビリティも含めてしっかり検討してください。一方で、障害者への配慮は極めて個別性が高く、情報提供項目を中だけで整理することには限界があります。最終的には、各医療機関の柔軟な対応が必要となりますので、厚労省からの周知啓発、指導をお願いしたいと思いますが、大臣の考えを簡潔にお聞かせください。

1:34:46

加藤厚生労働大臣。

1:34:52

加藤厚生労働大臣:ご指摘の点は、今回、障害者差別解消法の改正で、来年度から合意的な配慮が義務付けられることとなります。これは、医療関係者だけではなくて、事業者全般でありますが、厚生労働省としては、これまでに障害者差別解消法に基づき、障害者差別解消法医療関係従事者向けガイドラインを策定し、医療分野において、事業者が障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方をお示ししております。具体的には、障害者の性別、年齢、状態などに十分配慮することが必要であるとし、医療機関における合理的配慮として、障害の特性に応じて施設のルール、観光を柔軟に変更するなどの基準手順の柔軟な変更、施設内の段差にスロープを設置するなどの物理的環境への配慮などの対応を礼事しているところでございます。来年度からの改正法の施行に向けて、現在、障害者団体のご意見も伺いながら、当該ガイドラインの改正作業を進めているところであります。こうした皆さんのご意見も反映する形で作成するとともに、策定後において、医療機関に対して、そうした内容の周知徹底を図っていきたいと考えております。ありがとうございました。

1:40:35

点畑大介君

1:40:37

積極的に周知・指導をしてください。続いて、自民政務官に伺います。まず、通告なしですが、現場を知る意思として、医療機関で合理的配慮を行うときに、どのような課題があるとお考えですか?また、民間の義務化に向けて、内閣府としてどう取り組まれますか?

1:40:56

自民内閣府大臣政務官

1:41:00

お答えいたします。障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供等の社会全体での取組を進めるためには、事業者によります合理的配慮の提供の義務化等を内容とする、改正障害者差別解消法の円滑な施行に向けた取組を推進することが、まず重要であると考えております。改正法の円滑な施行のためには、相談体制の充実や、事業者等が適切に対応判断するための指針、また、参考にできる事例の収集提供、改正法の周知・啓発等が非常に重要であるということから、内閣府では厚労省を含めまして、各省庁に対し、事業分野ごとのきめ細やかな対応ができるよう、先般お示しした基本方針を踏まえた各省庁ごとにおける対応方針の改定や、また、事業分野ごとの相談窓口の明確化を、今現在、働きかけております。また、内閣府といたしましても、障害者や事業者、また、地方工業団体からの相談に対しまして、これは当然、医療機関を受診しておられる、あるいは受診する障害者の方も当然含みます。法令の説明や、適切な相談窓口につなぐ役のありを担う相談窓口の趣向事業の実施、また、参考となる事例の概要等を分かりやすく整理したデータベースの公表、これはすでに4月から始まっておりまして、例えば、患者様で医療機関を受診した方の事例ということももちろん含むということでございます。そういった改正法の理解、取組をしながら、改正法の理解、促進を図るための説明会なども、我々としては現在開催をし、取組を進めているところでございます。加藤大臣からもガイドラインの策定など、今後の進め方についても先ほど言及があったとおりでございまして、内閣府におきましても、しっかりと現場の声を配置いたしまして、今後も各省庁や地方公共団体と連携協力し、改正法を円滑に施行できますように準備を進めてまいりたいと思います。

1:43:04

天端大介君

1:43:06

赤か、赤行の下記区、赤多行の差し支、確実。赤多七行の何に、赤多行の差し支、進めてください。赤多行の差し支、赤多行の差し支、質疑。お、終わります。確実に進めてください。質疑終わります。他に、他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

1:43:44

内越さくら君

1:43:46

立憲民主社民の内越さくらです。私は、会派を代表し、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論を行います。反対の理由の第一は、立法府を過論ずる束根法案であることであります。束根法案は、野党が賛成できる法案と合意が得られないであろう法案を混在させることによって、国民に争点を隠す悪質なものであり、立法府の審議権を一時的に侵害するものです。今国会における原発の運転機関の延長を盛り込んだGX脱炭素電源法案も同様であり、このような政府の姿勢こそがまず正されるべきなのであります。しかも、本法律案の名称は、揺りかごから墓場までの社会保障制度において、全世代対応型を謳うという、奥上奥を課した法案名であり、このような法案を提出した厚生労働省、内閣法制局の検指記を疑います。これまでの審議で明らかになったように、本法案は、高齢者中心の給付を見直し、高齢者に新たな負担を求めるための社会保障制度改革法案にほかなりません。しかも、負担増を求められる後期高齢者の家計を支援する仕組みは何ら考えられておらず、負担増のみが課されているのであります。反対の理由の第二は、これまで3年ごとに行われてきた介護保険制度が全くの脇役に追いやられている点であります。法案名から介護の文字が消えているのは、自民党が後期高齢者医療制度の負担増と介護保険の負担増が重なることを嫌ったための選挙対策に歪曲された法案になったからであり、国民の利便のための介護保険改革が全く返り見られなかったのであります。反対の理由の第三は、理念なき出産育児一時金の増額であります。増額自体は立憲民主党がこれまで求めてきたものであり、遅きに失したものであります。しかし地域間格差や公私間格差を解消しないまま、しかも増額の積算根拠も将来の見通しについても曖昧なまま、全国一列で50万円とすることは、選挙前のばら撒きの阻止は免れないでありましょう。しかもその財源として、後期高齢者医療制度に負担を求めることは、子育て罰に続く老人罰と言わざるを得ません。反対の理由の第三は、かかりつけ医の概念が全く不明なまま、見切り発車されていることです。政府はかかりつけ医の定義の法定化と強弁していますが、医療提供側と政府の調整のみが優先した生にへの議論は、患者本位の医療制度改革とは全く相入れないものでありましょう。看板倒れの全世代対応型を掲げ、その内実は利用者不在の制度の財政的存続と、高齢者への手当なき負担増を目論む本法案に対し、懸命なる委員各位には、本法案に反対されることをお願いして、私の反対討論といたします。

1:47:11

田村麻美君。

1:47:14

国民民主党新緑風会の田村麻美です。私は、会派を代表し、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、賛成の立場から討論を行います。本法案には、後期高齢者に出産育児一時勤労費用の一部を負担させるなどの内容が盛り込まれており、後期高齢者に新たな負担を背負わせるべきではないという立場の方からは、度々厳しい意見が示されました。しかし、現役世代が置かれた厳しい経済状況を踏まえ、負担能力に応じた見直し、低所得の高齢者に対する配慮措置が置かれたこと、保険の原則と現状の人口動態や経済状況等を踏まえて、やむを得ないものと受け止めています。また、かかりつけ医機能の発揮に向けては、かかりつけ医の定義がなく、国民に十分理解して、かかりつけ医を選択して受診することにつながらないのではないかという懸念は残りましたが、国民・患者の視点での情報提供体制を整えるとの答弁があり、質の向上への第一歩と受け止めました。本法案では、保険者機能協議会を筆地し、医療費適正化計画の記載事項の充実を行うなど、医療費適正化の実効性を確保するための改正内容が盛り込まれており、傍聴を続ける医療費を抑制し、医療保険制度の持続可能性を高めていくという観点からは賛成できるものと考えております。増加し続ける社会保障費への対応については、薬価を抑えて何とかするという医薬品産業への過大な負担を背負わせるという対応が何年も続けられてきました。しかし、本法案では、先ほど述べた医療費適正化の取組に加え、高齢者負担率の見直しと薬価の抑制だけに頼るというこれまでの構造から少しでも抜け出そうという姿勢が垣間見え、この点からも賛成できるものと考えます。委員会質疑で多くの委員から、前世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築という法案名にはそぐわない、小手先の見直しで抜本的な見直しに至っていないとの指摘がありました。政府においては、全ての国民が安心できる持続可能な社会保障制度の構築に向けて、今後も不断の制度改革を続けていくことと同時に、5年ありきではなく答弁であった前世代型社会保障構築会議を通じて長期的なビジョンを示す必要があるということを申し上げて、私の賛成討論とさせていただきます。日本人社会の東郎康生です。会派を代表し、前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。第一の理由として、少子高齢化の進む我が国において、社会保障制度を維持していくためには、今回の法案の内容では不十分だからです。かかりつけ医については定義が行われていない上、登録制や認定制の導入が見送られました。この内容では、これまでとは何ら変わらず、新型コロナのような感染症がまた拡大した場合に受診したくても断られる患者も出てきてしまいます。かかりつけ医機能の報告も報告すべき項目は当たり前のものばかりで、参考人も指摘するとおり、今後一層の制度改正の必要があります。力のある団体が反対すれば、国民にとって必要な改革を簡単に先送りするようでは、国民のための社会保障制度を実現できません。政治がリーダーシップを取って、厚労省とともに、将来世代のためにやっていくべき改革を実現することが求められます。また、医療法人や介護サービス事業者の経営情報について、都道府県知事への報告制度が作られるものの、そこで働く人の職種別給与の報告は任意とされております。これでは、ここまでやってきた処遇改善策の効果が把握できません。医療や介護は国民の税金と保険料などをもとに運営されている公的な制度であります。そうである以上、情報は原則開示されるべきであり、今回の法案は中途半端なものにとどまっております。次に、出産一時期の増額に関し、増額地帯には、参節する者の医療機関による便乗値上げ対策が十分ではありません。出産を控えた妊婦さんたちに負担を負わせるべきではありません。厚労省は情報や選択肢の限られた妊婦さんに任せずに、自ら調査を行い、必要な対策を取っていくべきです。また、出産一時期に増額する財源として、後期高齢者医療制度からも支援する仕組みが導入されますが、一人当たりは月額50円と、奨額ながら少しずつ保険料を引き上げ、高齢者の負担を増やしていくのは違います。少子化がここまで進んできたのは、政治の怠慢によるものです。高齢者をはじめ国民に負担を負わせるのではなく、予算を見直し、財源を生み出していくことが政治の責任です。認定医療法人制度の期間延長は、医師会の要望に沿うだけのもので、厚労省自身、持分あり医療法人から持ち分しなし医療法人への移行を積極的に進める意識もありません。公平な税制を歪めるだけであれば、すぐにでもやめるべきです。医療と介護の連携と言われても、もう30年以上経ちますが何も変わっておりません。医療や介護のどこに課題があって解決するためにどうしたらいいかを、厚労省が大臣を中心にもっと真剣に考え、具体的な対策を講じるべきだということを求め、討論といたします。

1:52:36

倉林役子君

1:52:39

日本共産党の倉林役子です。日本共産党を代表して、健康保険法等改正案に対し、反対の討論を行います。本法案に反対する最大の理由は、75歳以上の高齢者の保険料を引き上げることです。負担増となるのは年収153万円以上の高齢者です。来年度は1人当たり平均8400円もの負担増となり、激変緩和措置の対象とならない、年収220万円の場合、保険料が年間11万2千円にもなります。到底能力に見合った負担などと言えるものではありません。この所得層では、昨年10月から医療費窓口負担も2倍になりました。日本高齢期運動連絡会が行った家計調査では、1ヶ月の赤字が単身で10万円を超えています。税金、社会保険料が4万円、介護費が4万5千円、保険医療2万2千円、すでに医療介護にかかる費用が家計を大きく圧迫しております。各種調査でも受診理解、食費を削り貯金の目減りに怯える高齢者の姿が報告されております。ただでさえ過重な保険料をこれ以上引き上げ、家計を脅かすことは到底容認できません。出産一時勤のため他の医療保険へ拒出することは、制度創設以来初めての措置であり、制度の根幹にかかわる問題です。後期高齢者医療制度は5割と法定化された公費負担は、3割負担導入に伴い47%まで減少しています。現役世代の負担軽減は、国庫負担比率を引き上げることで実施すべきです。また法案は国民健康保険の保険料統一を加速させ、高すぎる国保料の引き上げ圧力を高めるものです。全国に先駆けて保険料完全統一を掲げる大阪府では、保険料が大幅に引き上げられるなど、国保の都道府県下は全国の自治体の保険料を口頭させてきました。国の圧力で自治体を住民負担増、給付削減へと借り立てる仕組みは撤廃すべきです。参考人質疑では、若い世代に申し訳ない、長生きしすぎたと高齢者に言わせる社会であっていいのか、高齢者が身を縮めるように暮らしている姿を見て、現役世代が明るい未来を描くのは無理だろうとの指摘がありました。国の責任を後退させ、世代間の助け合い、相互扶助制度として強要する、この本法案の撤回を求めまして、討論を終わります。以上で、会見を終了します。

1:56:20

悪質な法案への反対討論を行います。私は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度構築のための健康憲法改正法案に反対の立場から討論を行います。反対理由の第一は、本法案が全世代対応では全くなく、むしろその真逆の世代間対立煽り法案だからです。本法案では、出産育児支援一時金を増額するにあたり、その財源の一部を後期高齢者からも徴収するとしています。これは、少子化対策を利用した高齢者いじめにほかなりません。少子化対策に対する正しい政策は、安定雇用、保育士の大幅な処遇改善など、安心して子どもを育てられる環境整備であるにもかかわらず、政府は少子化を打却できない自らの責任を後期高齢者に押し付けようとしているのです。政府は、後期高齢者医療制度開始の2008年以降、高齢者一人当たり保険料負担が1.2倍になったのに比べ、現役世代の一人当たり支援金は1.7倍になった。両者の負担の伸びが同じになるように見直したと言いますが、無責任気回りない態度です。特定の世代や階層の負担を単純に比較して、その差を慣らすというのは、あまりにも安直です。そればかりか、全く無意味な世代間対立を増幅しています。反対理の第二は、本法案が持続不可能法案だからです。麻生太郎、当時の財務大臣は、2016年、90になって老後が心配と言っている人が、テレビに出ていたけど、お前いつまで来てるつもりだと発言しました。その麻生氏も、あと7年で90歳を迎えられます。ご自分はともかく、老後の蓄えがない高齢者は早く死ね、ということなのでしょうか。人は誰しも年を取ります。高齢者を早く死んだ方が世の中のためだ、と詐欺すむ社会は持続可能でしょうか。優生思想とは、人間を社会にとって価値のある人と、そうでない人とに分け、後者を排除する考え方です。政府は、旧優生保護法下で、強制不倫手術を行った責任に放課無理して、排走判決を不服として上訴しています。このような誤った政治は、直ちに正されるべきです。真の意味で、全世代、全ての人々がその尊厳を尊重され、持続可能な社会を作り上げるためにも、本法案は否決されるべきです。以上をもって、反対討論を終わります。ほかにご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手をお願います。多数と認めます。よって本案は、多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。

1:59:13

この際、川田君から発言を求められておりますので、これを許します。川田隆平君。

1:59:18

私は、ただいま可決されました、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党新緑風会の各派共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。1、後期高齢者支援金及び前期高齢者納付金の増大等により、財政運営が極めて困難な健康保険区民へが急増していること等を踏まえ、特に財政状況が厳しい健康保険区民に対する継続的な財政支援を行うこと。2、前期財政調整における報酬調整については、保険者機能への配慮や保険者間の公平性の観点を踏まえ、過重な財政調整とならないようにすること。3、後期高齢者医療制度については、現役並所得の後期高齢者に係る医療支給付について、公費負担が行われておらず、現役世代に対する過重な負担となっていること等を踏まえ、後期高齢者医療制度における財源の在り方について検討を行うこと。4、都道府県に筆述される保険者協議会について、保険者だけでなく、医療関係者が構成員として参画することを積極的に願わすとともに、複合的な人数を有する高齢者への医療介護の効果的・効率的な提供など、実効性のある医療適正化の取組を進めること、また、レセプト分析を通じた医療適正化のエピデンスの収集等に関して、保険者協議会と社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会の連携を進めること、5、住民の健康促進等を通じた医療費の更なる適正化の推進を図る観点から、第4期医療適正化計画の策定や計画期間中の改定に当たっては、ロジックモデル等のツールの活用を促すことなどを検討し、PDCAサイクルの基づく計画の立案、強化及び見直し等、実効的な計画の策定等が行われるよう努めること、6、予防健康づくりについて、健康や生活の質の向上に与える効果に関するエビデンスを収集し、将来的な健康寿命の延伸や医療費の削減効果が見込まれる取組が積極的に実施されるよう環境整備すること、7、新たに創設される医療機能情報提供制度及びかかりつけ医機能報告制度について、医療機関に報告を求める項目等の詳細が厚生労働省令に入りにされ、本法の制作過程において当該厚生労働省令の具体的内容が明らかとならず、その詳細が本法施行成立後の有識者等による検討に委ねたこと等を踏まえ、当該有識者等による検討結果や検討過程における議論の内容について、本法施行に先立ち明らかにすること、また、当該有識者等による検討の場やその構成について決定次第明らかにすること、8、本法のかかりつけ医機能に関する制度改正については、同機能が発揮される第一歩と位置づけ、全ての国民患者がそのニーズに応じて同機能を有する医療機関を選択して利用できるよう、速やかに検討し、制度整備を進めること、また、同機能を有する医療機関に勤務しようとする者への教育及び研修の充実に加え、処遇改善やキャリアパスの構築支援等、これらのものが増加するような取組を推進すること、9、かかりつけ医機能報告の対象となる慢性の疾患を有する高齢者、その他の継続的な医療を要する者については、障害児・者・医療的ケア児・難病患者を含めることなど適切に定め、将来は、継続的な医療を要しない者を含め、かかりつけ医機能報告の対象について検討すること、10、医療法人及び介護サービス事業者の経営情報に関するデータベースの整備に当たっては、医療介護従事者の適切かつ的確な処遇改善を図る観点から、職種別の給与情報が過度な限り報告されるよう必要な取組を進めるとともに、当該情報に係る本法施行後の報告状況を勘案しながら、将来の報告義務化を含めた対応を検討すること、また、当該データベースの報告対象となる医療法人及び介護サービス事業者の過度な事務負担が生じないよう、負担軽減策も併せて講ずること、11. 地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進等を図る観点から、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく地方公共団体の正確策定に当たっては、ロジックモデル等のツールの活用を促すことなどを検討し、PDCAサイクルに基づく計画の立案、評価及び見直しなど、実効的な計画の策定が行われるよう努めること、12. 地域包括ケアシステムが適正に構築され、利用者に提供されるサービスが不当にかかることのないよう、高齢者、知恵院等による訪問する医療医師の選定等における利益収集の禁止を徹底するなど、必要な取組を進めること、13. 今後、高齢者の増加に加え、現役世代の減少が加速することにより、介護人材の一層の不足が見込まれること等を踏まえ、介護人材の職務の改善や業務負担の軽減を図るなど、介護人材の確保のための工作について検討し、速やかに必要な措置を講ずること、また、介護に従事する外国人労働者が尊厳をもって、安定的に就労、定着できるための措置を講ずること、14. 介護保険制度は、我が国社会保険制度の支柱であり、諸外国に違反を示す制度として定着してきたことを踏まえ、今後は3年を一期とした介護保険事業計画の再開に合わせた制度改正に先立ち、給付と負担のあり方に関する議論の結論を示すこと、また、制度改正に当たっては、併せて利用者の利便を支出するための改革も検討し、所要の措置を講ずること、15. 出産費用の見える化については、正常分娩に要する費用が明らかとなるよう、必要な取組を進めるとともに、正常分娩に対する医療保険適用、原物給付化の検討に当たっては、出産育児金が出産に関する平均的な標準費用を全て賄えるようにする観点から増額されたことを踏まえ、医療保険適用の目的を明らかにしつつ議論を進めること、16. 急速に進行する少子高齢化等により、国民の間に社会保障制度の持続可能性に対する不安が高まっている現状を踏まえ、持続可能な全世代対応型の社会保障制度を構築するため、金融資産・金融所得を含む能力に応じた負担のあり方や保険給付のあり方等について、税制も含めた総合的な検討に着手し、課題や論点等を分かりやすく示した上で国民的な議論を進め、結論が得られた実行について速やかに必要な法制上の措置を講ずること、右決議する。 以上でございます。内閣院各員の御賛同をお願い申し上げます。ただいま川田君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手をお願いします。多数と認めます。よって川田君提出の不対決議案は、多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、加藤厚生労働大臣から発言を求められておりますので、

2:06:35

この際これを許します。加藤厚生労働大臣。

2:06:39

ただいま御決議になられました不対決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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