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衆議院 予算委員会

2023年02月17日(金)

3h8m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54341

【発言者】

根本匠(予算委員長)

梅谷守(立憲民主党・無所属)

神津たけし(立憲民主党・無所属)

柚木道義(立憲民主党・無所属)

沢田良(日本維新の会)

吉田とも代(日本維新の会)

古川元久(国民民主党・無所属クラブ)

塩川鉄也(日本共産党)

緒方林太郎(有志の会)

櫛渕万里(れいわ新選組)

19:29

令和5年度一般会計予算、令和5年度特別会計予算、令和5年度政府関係基盤予算、以上3案を一括していきたいとし、一般的質疑を行います。この際、お分かりいたします。3案審査のため、本日、政府参考人として金融庁企画市場局長伊藤英樹君、総務省自治行政局選挙部長森源次君、厚生労働省医政局長榎本源太郎君、厚生労働省健康局長澤田康幸君、農林水産省大臣官房総括審議官杉中敦志君、農林水産省大臣官房統計部長山田秀也君、農林水産省農産局長平方雄作君、国土交通省大臣官房長宇野芳明君、国土交通省大臣官房技術審議官佐藤久信君、国土交通省鉄道局長植原敦志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしとお認めます。よって、そのように受けしました。質疑の申出になりますので、順次、これを許します。

20:49

梅谷守君。

20:53

おはようございます。立憲民主党の梅谷守です。初めての予算委員会、どうぞよろしくお願いします。時間も限られていますので、早速、質問に移らせていただきます。一昨日の予算委員会で、我が党の同僚議員、平成生れが首相に初質問。こういう、こちらにいる、馬場裕貴議員の質問に対し、総理はこう答弁されました。パネルをお願いします。家族関係社会支出は、2020年度の段階でGDP比2%を実現しています。そして、それをさらに倍増しよう、ではないかということを申し上げている。というふうにおっしゃいました。2%の×、倍増ですから×2で4。4%に押し上げるというふうに理解をしますけれども、受け止めますが、官房長官、こういう政府見解でよろしいんでしょうか。理解でよろしいんでしょうか。

21:58

内閣官房長官、松野宏和君。

22:05

お答えをさせていただきます。一昨日の国会での岸田総理の答弁は、防衛力強化への取組との比較を問われた際に、政権交代以降、保育の受け皿整備、幼児教育、保育の無償化など、必要な支援を進め、子ども予算をしっかり拡充してきたことを説明する中で、その一つの例として国際比較可能な家族関係社会支出対GDP比という指標でみると、10年前の2012年度の1.1%から2020年度には2.0%まで増えてきたという、これまでの取組を紹介をし、子ども予算をさらに強化することにより、防衛費との関係においても、決して取組が見劣りするわけではないとの趣旨で申し上げたものと承知をしております。内閣官房長官、総理は倍増とはっきりおっしゃいました。内閣官房長官のご答弁だと、それがはっきりと受け止められない。これ、そうすると、閣内不一致みたいな形になるんですか。総理は倍増と言ってますけれども。答弁自体は修正を撤回されないということでよろしいんですか。この閣内不一致ということでよろしいんでしょうか。理解は。

23:33

内閣官房長官、松野博一君。

23:38

私が今答弁をさせていただいたことは、一昨日の総理の答弁の趣旨について答弁をさせていただいたことでございます。

23:51

梅田宏君。

23:53

それは、解釈を修正するということなんですか。答弁を修正したということですか。我々が言っているのは、総理ははっきりとGDP比2%を倍増するというふうにおっしゃったわけです。じゃあ、この総理の答弁は間違っていたんですか。間違ったんでしょうか。もう一度お願いします。

24:22

内閣官房長官、松野博一君。

24:28

総理の趣旨について、総理答弁の趣旨について説明をさせていただいたということで、決して閣内不一致等の御指摘は当たらないものと考えております。じゃあ、閣内不一致でないんだったら、倍増すると、倍増しようという理解でよろしいんでしょうか。もう一度お願いします。

24:51

内閣官房長官、松野博一君。

24:57

お答えをさせていただきます。子ども政策に関係する予算をどう見るかについては、さまざまな見方があり、家族関係、社会支出以外にも、令和4年度における少子化社会対策対抗に基づく少子化対策関係予算は、国費で約6.1兆円、令和5年度の子ども家庭帳関連予算案は、国費で約4.8兆円など、さまざまな整理があります。このようにさまざまな整理があるところでありますけれども、いずれにせよ、まずは子ども政策担当大臣の下、今の社会において必要とされる子ども子育て施策の内容を具体化し、6月の骨太方針までに、将来的な子ども子育て予算倍増に向けた応援区を提示をするということでございます。((( 答弁されてない )))梅田にまもる点、もう一度。

26:18

官房長官。

26:19

明確に質問します。もう一度伺います。倍増するのかしないのか、どちらでしょうか。(( 何を ))(( 例はないかって ))

26:27

内閣官房長官、松山裕一君。

26:30

お答えをさせていただきます。先ほど申し上げましたとおりですね、6月の骨太方針までに将来的な子ども子育て予算倍増に向けた応援区を提示をするという考え方でございまして、そのベースとなる予算をどこに置くかということに関しましては、今までもですね、国会において政府として答弁をさせていただいたとおり、家族関係、社会支出以外にもですね、少子化対策関係予算、また子ども家庭庁関連予算等、今までも答弁をさせていただいたところでございます。

27:10

何、田中宏部君

27:12

あの、はっきりしない、よくわからない答弁ですね。じゃあもうこれ来週の水曜日、総理本人が来て、来た時に、はっきりその口から聞いてもらうしかないんですかね。あの、質問…(( 答弁は修正してないんだ ))答弁は修正をしてるんですか、してないんですか。この点お願いします。

27:31

内閣官房長官、松野裕和君

27:35

お答えをさせていただきます。あの、先ほど来、答弁をさせていただいてますとおり、私が申し上げた内容といいますのは、一昨日の、総理の答弁の趣旨について説明をさせていただいたものでございますので、修正ということではございません。

27:52

梅田宏部君

27:54

でも、明らかに違うじゃないですか。2%から倍増すると言っているのに、それを、今みたいによくわからない答弁ではぐらかされる。これ解釈は修正するということなんですか、じゃあ。答弁修正でなく、解釈を修正するということなんですか。

28:11

内閣官房長官、松野裕和君

28:19

解釈をということでございますけれども、総理が答弁された内容、趣旨を、私の方から説明をさせていただいたということでございます。

28:29

内閣官房長官、梅田宏部君

28:33

違う趣旨になっているんじゃないかというふうに、受け止めるんですけれども、もう一度言います。家族関係社会施設は、2020年度の段階でGDP比2%を実現している。そして、それをさらに倍増しようと。(( それってなんなん ))それってじゃ、なんなんですか。官房長官、それってなんなんですか。

28:55

内閣官房長官、松野裕和君

29:01

一昨日の総理答弁でも申し上げてますとおり、子ども子育て予算ということでございます。

29:10

内閣官房長官、梅田宏部君

29:15

子ども子育て予算なんて言ってないですよね。どこから出てきたんですか。それというのは子ども子育て予算ということでよろしいんでしょうか。もう一度確認させてください。

29:28

内閣官房長官、松野裕和君

29:34

答弁させていただきます。一昨日の岸田総理の答弁のようにですね、日本における家族関係社会支出あるいは子ども子育て予算、これを拡充に努めておりますというのが一昨日の総理答弁でございます。

29:53

内閣官房長官、梅田宏部君

29:58

私も議事録を見させていただきましたが、あるいはというのは言ってないんじゃないですか。私議事録に沿って先ほど来、申し上げているんですけれども、あるいは言っているんですか。

30:12

内閣官房長官、松野裕和君

30:18

先ほど総理の発言をそのまま議事録、私も読ませていただきましたので、答弁させていただきますと、先ほど申し上げたように、日本における家族関係社会支出あるいは子ども子育て予算、これは拡充に努めておりますというのが総理答弁でございます。

30:38

内閣官房長官、梅田宏部君

30:44

それは別のところを表しているんじゃないんですか。もう一度伺います。このあるいはというのはどこの話だったのか、別のところだったと私は思うんですけれども、もう一度お願いします。

31:02

内閣官房長官、松野裕和君

31:07

ババア議員の質問に対しまして、総理の一連の答弁、同じセンテンスの中で、一連の質問に対する答弁の中で、先ほど申し上げた内容が総理から答弁されたということでございます。

31:26

内閣官房長官、梅田宏部君

31:29

私は今、ババア議員の議事録を手元にあります。家族関係社会支出は2020年度の段階でGDP比2%を実現しています。そしてそれはさらに倍増しようではないかということを申し上げているわけですから。これで、これが議事録に載っている文言ですけれども、どういうことなんでしょうか。

31:53

内閣官房長官、松野裕和君

31:58

お答えをさせていただきます。私も同じ議事録を手元にありますけれども、ババア議員の質問に関して、総理の方で、日本における家族関係社会支出、あるいは子ども子育て予算、これは価値に努めておりますということがあった上で、その後、その倍増というフレーズに関して、そしてそれをということになっておりますので、考え方といたしましては、同じ答弁の中で申し上げている、日本における家族関係社会支出、あるいは子ども子育て予算というところを指していると考えております。委員長。 委員長、こんにちは。お疲れ様でした。全く違うところで言っているんですよ。 でも、ここは今我々が言っているのが。ここでしょ、ここの会社でしょ。何で会社って言ってるの。これが前提で。さっきが、幹部長官が言っているのはここですから、 全く違うところの話を言っているの。座っているの仕事か。ここで。あの、それ、これでしょ。これの会社でしょ。これって何なんだ。だから、そういうことでしょ。それをはっきりさせる。ちょっと、正式に。

33:20

内閣官房長官松野宏勝君。

33:23

ちょっと、この。おめでとうございます。GDP2%を実現して、今、そして、それを、この、それをの解釈を聞いているということですから。それを答弁しています。委員長の言うとおり。

33:38

先生からの質問の、それはどこの部分を指しているのかというご質問に対して、先ほど申し上げましたけれども、日本における家族関係社会支出、あるいは子ども子育て予算というところを指しているという答弁をさせていただきました。従来から総理の答弁の中で、子育て予算を倍増というところのベースに関しては、先ほど答弁させていただきました、少子化対策関係予算、また令和5年度の子ども家庭帳関連予算ということで挙げさせていただいておりまして、従来から一貫した答弁だと考えております。

34:23

内閣官房長官、梅田宏君

34:27

それは、官房長官の、これ極介なじゃないですか。それってこの文章の中で書いてあったら、間違いなく家族関係社会支出は2020年度の段階でGDP比2%を実現する、それをさらに倍増しようと。こう読めますよ、どう考えても。そうしか読めない。それをあたかも別のところを取り上げて、私はこう一貫してこうだったからこう受け止めてるみたいなようなのを言われても、全く納得ができません。しかも、政府として、今国会、異次元の少子化対策、まあ異なる次元のと言い換えましたけれども、それを銘打って臨んだ国会なんでしょう。それなのに何なんですか、これよくわからないですよ、本当に。もう一度お願いします。それというのはGDP比2%を実現することに対して言っているということでよろしいんでしょうか。家族関係社会支出は2020年度の段階でGDP比2%を実現、それを、それを、これを指しているということでよろしいですね。

35:41

内閣官房長官、津田君。

35:45

お答えをさせていただきます。総理答弁、全体を通してですね、先ほど申し上げました趣旨でありますけれども、先生のご質問の「それは」ということに関してはですね、従来から申し上げてます通り、少子化社会対策対抗に基づく少子化対策関係予算、または子ども家庭庁関連予算も含め、現時点において様々な、今整理をしているところでございますけれども、どこをベースとして今後将来的に倍増していくかということはまだ整理中であるという考え方であります。(( 答弁が間違っている ))答弁が間違っているというように感じていないませんが、そうすると、ちょっとこう聞きますか、させていただきます。この将来的に何を倍増するということなんでしょうか。今ほど官房長官のご答弁では、少子化対策対抗に基づく少子化対策関連予算とか、また子ども家庭庁関連予算などなどの話もありましたか。この中で果たして倍増というのは何を指しているのでしょうか。(( 答弁が間違っている ))

37:06

内閣総理大臣、内閣官房長官松野博一君。

37:14

(( 答弁が間違っていない ))お答えをさせていただきます。先ほど答弁をさせていただきましたとおりですね、子ども政策に関係する予算をどう見るかについては、従来からも答弁をさせていただいておりますけれども、さまざまな見方があり、家族関係、社会支出以外にも、令和4年度における少子化社会対策対抗に基づく少子化対策関連予算でありますとか、令和5年度の子ども家庭庁関連予算など、さまざまな整理がございます。このようなさまざまな整理があるところでありますが、いずれにせよ、まずは子ども政策大臣のもと、今の社会において必要とされる子ども子育て政策の内容を具体化をして、6月の骨太方針までに、将来的な子ども子育て予算倍増に向けた方角を提示をする考えであります。(( 答弁が間違っていない ))

38:12

小野谷守君。

38:13

(( 答弁が全く間違っていない ))はい、小野。これ、今の官房長官のもし答弁だとすれば、この総理の答弁修正するということなんですか、ということです。(( 答弁が全く間違っていない ))これ、いやいや、もう何度も同じことを聞いているんだから。(( 答弁が全く間違っていない ))ちょっと質問でね、聞いてください、それを。(( 答弁が全く間違っていない ))あの、あの、今日の話はわかったからそれを。(( 答弁が全く間違っていない ))この総理の答弁を修正するということですね、と。確認してください。

38:42

衆帰、梅谷守君。

38:45

じゃあ、あの、官房長官は家族関係、社会質、以外も含むというようなお話をされましたけれども、それは、一昨日に総理が答弁された内容と、明らかに違うと。いうふうに受け止めます。答弁を修正するということでよろしいんでしょうか。よろしいんですね。

39:08

内閣官房長官、松野博一君。

39:13

先ほど答弁をさせていただいたとおりでございますけれども、あの、私からお話をさせていただいている内容に関しましては、一昨日の総理の答弁の趣旨を申し上げているところでございまして、修正ということではございません。

39:28

委員長。

39:29

梅谷守君。

39:30

そういう趣旨とか解釈の話をしているんじゃないんです。答弁は、はっきりと総理は、こうおっしゃっていたんです。それを、それ以外も膨らまして、広げて、こうだ、ああだと言われたって、国民は、よくわからなくなるんじゃないですか。これが予算委員会での答弁になるんですか。そもそも総理がはっきりとこう言ったもんだから。それが一昨日の答弁。それがこんな形で煙にまかれるような形になられたら、国民にとってたまったもんじゃない、本当に。

40:14

答弁の修正を図るべきと考えますが、いかがですか。官房長官。

40:18

内閣官房長官、松本博雑君。

40:22

お答えをさせていただきます。先ほど答弁をさせていただきましたけれども、私がお話をさせていただいていることはですね、一昨日の総理の答弁に関して、その趣旨を説明をさせていただいているということでございまして、答弁の修正ということではございません。

40:43

梅谷守君。

40:45

だからその趣旨が官房長官の中で、曲解されているんじゃないんですか、ということを申し上げているんですよ。はっきりとしているじゃないですか。我々は、私は答弁修正をすべきだと思います。集中審議のやり直し。予算インカでこうやって総理が答弁した内容が、翌日ひっくり返るようでは、そして今ほどの官房長官の答弁、煙にまかれるような答弁、何を信じていいのかわからなくなりますよ。少なくとも、一昨日の総理答弁が国民に対して原因で混乱を招いたのだから、その分の質疑を取り戻す必要があると思います。そのためにも、岸田総理が指摘する集中審議を追加で行うべきだと考えます。よろしくお願いします。

41:48

(( 議事通りにしている ))(( うるさいなぁ、追加で言ってんだよ ))不規則発言は、ちょっと控えてください。理事会で協議します。(( 何だよ ))時間も限られてまいりましたので、続いて質問通告の順番を変えさせていただきます。2番、3番を飛ばして、4番の秋元政務官の秘書給与疑惑についてお尋ねをしたいと思います。野村大臣、そして長岡大臣、申し訳ございません。まず、(( 会議中に聞いている ))まだ、ちょっと。まず、現場、2月3日の予算委員会において、同僚の本庄智史議員の質問に対する答弁の中で、現場議員が言ってもいないことを、秋元政務官が勝手に話をされました。一つは、レノバの株を売却し、莫大な利益を得たのではないかという指摘がございましたという箇所。もう一つは、あたかも100万、1000万を超えるような多額の売却益、キャピタル原因を得たというような誤解を招きかねないという表現をされました。この2箇所の答弁を訂正すべきと考えますが、総務省政務官いかがでしょうか。

43:12

外務大臣政務官秋元政人君

43:26

過日の予算委員会におきまして、現場議員があたかも印象操作をしたかのような発言をいたしましたけれども、議事録を確認したところ、そのような発言ではございませんでした。お詫び申し上げて訂正いたします。

43:42

梅谷守君

43:44

それでは続いてなんですが、2月2日の予算委員会におきまして、現場議員の質問に対した秋元政務官は、再エネ事業を手掛ける寝床関係者からの献金について否定していたにもかかわらず、報道によれば、同社の創業メンバーで特別顧問だった人物の会社から献金を受け取ったと報じられております。虚偽答弁の疑いまでも報じられております。政務官、献金を受け取ったのであれば、こちらも答弁を訂正するべきではないでしょうか。いかがですか。

44:16

外務大臣政務官秋元正敏君

44:32

今月9日の答弁でも申し上げましたとおり、2月2日及び3日の答弁までに、御指摘の者につきましても、れのば社と関係があるのかどうか、れのば社に改めて直接問い合わせをいたしました。その結果、御指摘の者、人物含めまして関係性がないとの回答を得たため、この回答の内容を踏まえて答弁を行ったところでございます。

45:02

梅田志摩君

45:04

では、報道が間違っているということで理解でよろしいでしょうか。続きまして、松本政務官の地元事務所が、秋元政務官の地元事務所が、無強化で市街地調整区域内に建築され、約10年にわたり違法状態になったこと。また今ほどのれのば関係者の疑惑、そして今度は新たに秘書給与疑惑が報じられております。私もかつて政策秘書をやっておったものですからわかるつもりなんですが、秘書というのは立場が往々にして弱いものです。この弱さを利用してか、かつては国会議員が公設秘書に寄付を求めることが珍しくなかったのです。やがて公設秘書の給与を数人で分け合うようなケースが発覚し、刑事事件となった。これが元に平成16年の法改正で規定が設けられました。秘書給与法21条の3では、何人も議員秘書に対し、寄付を勧誘し又は要求してはならないとありますし、それに先立っては、同法17条の2で、議員秘書の給与は直接その全額を議員秘書に支給すると。こういう根拠がございます。今回のケースは、そこで今回のケースについていくつかどんどん事実関係をお尋ねをさせていただきます。今回は、政策秘書の方から別の施設秘書の給与が支払われていたという、こういう疑惑でもあるのですけれども、このことは事実でしょうか。事実なんでしょうか。

46:48

外務大臣政務官秋元正俊君

47:01

(( 事実ではございません ))

47:03

委員長

47:04

埋め谷守君

47:06

ではこの施設秘書のと思われる、司仕を、ここの場では司仕と呼ばせていただきますが、司仕を知っているでしょうか。

47:18

外務大臣政務官秋元正俊君

47:26

(( 通告しています ))(( はい、存じ上げております ))

47:31

埋め谷守君

47:34

いつからいつまで働いて、いやその方は秘書だったんでしょうか。

47:40

外務大臣政務官秋元正俊君

47:54

(( 委員の方から言及がございませんけれども、いわゆるお示しいただいているB氏でございますけれども、司仕はB氏が自分の政策秘書業務を保管するために契約した方だというふうに思っております ))

48:07

埋め谷守君

48:10

この政策秘書のB氏が、司仕を、業務委託契約をもって雇われているということでよろしいんですか。

48:22

外務大臣政務官秋元正俊君

48:35

(( 御指摘のC氏でございますけれども、B氏が自分の政策秘書業務を保管するために契約した方だということでございます ))

48:43

埋め谷守君

48:46

私の今回、このような名刺を入手をしました。秘書とはっきり書いてあります。衆議院議員秋元正俊、そして秘書と書いてあります。メールアドも書いてあり、電話番号も書いてあり。そして、ファックス番号も書いてあるなどなど。この秘書の名刺をもって活動してますよね。いかがでしょうか。

49:24

外務大臣政務官秋元正俊君

49:37

委員がご指摘のとおり、C氏が私の名刺をもって活動されていたと記事に書いてあるけれども、事実かというお問い合わせでございますけれども、事実でございます。

49:47

外務大臣政務官秋元正俊君

49:50

じゃあ秘書じゃないですか。先ほど、秘書かどうか、イエスかノーでお答えくださいと言ったのがノーというふうにおっしゃって、ノーというか、もう一度、もう一度すいません。あの、政務官お尋ねします。秘書なんでしょうか。イエスかノーか。お願いします。Cさんは秋元衆議院議員の政務官の秘書ですか。イエスかノーか。お願いします。

50:16

外務大臣政務官秋元正俊君

50:29

ご指摘のC氏でございますけれども、B氏が自分の製作所業務を補完するために契約した方でございます。

50:36

いや、委員長。

50:38

埋め谷守君

50:40

では、C氏に対して、政務官。じゃあもう一度、秘書がどうかイエスかノーか。お願いします。

50:50

外務大臣政務官秋元正俊君

51:02

繰り返しになり、大変申し訳ございませんけれども、ご指摘のC氏は、B氏が自らの製作所業務を補完するために契約した方でございます。

51:11

委員長。

51:13

違います。聞いているのは、秋元政務官の秘書だったかどうかを聞いているんです。B氏とC氏の関係を聞いているのではないんです。もう一度お願いします。

51:23

外務大臣政務官秋元正俊君

51:36

繰り返しになりまして、大変恐縮でございますけれども、C氏は、B氏は、自分の製作所業務を補完するために契約した方でございます。

51:45

委員長。

51:47

外務大臣政務官秋元正俊君

51:53

委員長。

51:55

梅谷守君。

51:57

答えたことにしっかり、質問したことにしっかり答えていただきたいんですが、秘書の秘書ということなんですか。では、角度を変えますが、直接仕事を指示したことは、このC氏に対してありますか。

52:11

外務大臣政務官秋元正俊君

52:25

御指摘のC氏に対してということでございますけれども、C氏は、会館事務所などにおいて、B氏の指示で仕事をしてくださっておりました。手がついているときには、B氏の了解のもと、事務所のお手伝いをしてくれることもございました。いずれにしても、C氏は、B氏の了解のもとに、事務を行っているところでございます。

52:48

外務大臣政務官秋元正俊君

52:54

明確にお答えをいただきたいんですが、それでは、C氏に仕事を頼むときには、直接指示をしないというんだったら、どうしてたんですか。いちいち、そこにいないB氏に電話して、B氏経由ですけれども、んたらかんたらって、こうおかしくないですか。それは、よくわからない。もう一度お尋ねしますが、これ秘書なんですよね。先ほど、C氏は秘書だというふうにはっきりおっしゃっていましたが、もう一度ちょっとこの確認をさせてください。

53:30

外務大臣政務官秋元正俊君

53:43

繰り返しになり、大変申し訳ございませんけれども、C氏は、B氏が、自らの政策省業務を保管するために契約した方でございます。聞いていることに答えてください。もう一度言います。直接仕事を指示したことはあるんですか、ないんですか。この点を、イエスかノーでお答えをください。秋元衆議院議員が、直接仕事を指示したことはありますか。

54:10

外務大臣政務官秋元正俊君

54:24

C氏はですね、議員会館などにおいてですね、B氏の指示で仕事をしてくれておりました。手が空いているときにはですね、B氏の了解の下で事務所のお手伝いをしてくださることもございました。いずれにしてもですね、C氏はB氏の了解に基づき事務を行っているということでございます。

54:45

内閣総理大臣山本一太君

54:52

内閣総理大臣山本一太君

54:55

直接、C氏だのかどうかを聞いているんです。お願いします。

54:59

外務大臣政務官秋元正俊君

55:03

外務大臣山本一太君

55:11

繰り返しで大変申し訳ないですけれども、C氏はですね、B氏の了解の下に事務を行っておるわけであります。C氏は議員会館等においてですね、B氏の指示においてですね、仕事をしておりました。しかしですね、手が空いているときですね、手が空いているときには、B氏の了解の下で事務所のお手伝いをしてくれることもあったということでございます。

55:34

外務大臣山本一太君

55:43

外務大臣政務官秋元正俊君

55:56

C氏はですね、B氏の指示の下で仕事をしているわけでございます。ですから、B氏の了解の下で事務所のお手伝いをしていくこともあったということでございます。

56:12

外務大臣山本一太君

56:21

外務大臣政務官秋元正俊君

56:38

いずれにいたしましても、B氏の了解の下ででございます。

56:43

外務大臣山本一太君

56:58

(会議の声) 直接支持したかどうか、それだけを言っていただければいいです。(会議の声) だから、例えば、Bの了解の下であっても、直接支持したかどうか、それを聞いていただければいいです。(会議の声)(会議の声)(会議の声)(会議の声)(会議の声)(会議の声)(会議の声)(会議の声)(会議の声)(会議の声)(会議の声)速記を起こしてください

58:39

B氏の指示であったとしても、直接C氏に対し仕事を指示したことはありますか。

58:47

外務大臣政務官秋元正俊君

58:58

まず、B氏の了解があってですね、B氏の了解を得た上で、B氏の了解の下でですね、直接をC氏するということもございます。

59:08

埋めたにまもる君

59:11

質疑時間が終了したので、ここで終わりにしますが、いずれにしても、先ほどの官房長官のこともそう、そして秋元政務官もそう、私はこういった答弁を繰り返されるようであれば、強く辞任を求めたいと思います。以上で質問を終了させていただきます。ありがとうございました。

59:31

これにて、埋めたに君の質疑は終了いたしました。

59:37

次に、光州武君。

59:51

はい、光州武君。

59:55

私、まずは、あ、すいません、長野産区の衆議院議員の光州武です。本日初めての予算委員会での質問となります。どうぞよろしくお願いいたします。質問の順番をですね、4番から始めさせていただきたいと思います。後ほど1番から3番を行わせていただきます。まずは、発注者支援業務について質問いたします。もしかしたら、ベテラン議員の中には、懐かしい話かもしれません。配付資料、まずは1をご覧ください。発注者支援業務という言葉を、あまり聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれません。発注者支援業務とは、国土交通省が公共工事の発注、監督を行う際に、積算資料の作成、技術力審査資料の作成、施工状況の確認、工事の検査等を行う業務です。専門性や否得性が高い情報を扱う仕事となっております。配付資料2をご覧ください。パネルを。平成18年頃に、公共調達の適正化を図るため、政府全体で随意契約の見直しが行われました。国土交通省の天下り先である建設公債会等が、発注者支援業務を随意契約で独占的に受注し、公額の内部留保金を貯め込んでいたことが問題視されておりました。そしてその後、平成22年4月に前原元国土交通大臣が、天下りをなくし、民間にできるものは民間に任せるという方針を打ち出し、建設公債会が解散され、解散時の業務のうち、発注者支援業務は各地域の民間業務が引き継ぐこととなりました。残りの事業は、新設された各地域のものづくり協会が引き継がれました。配付資料3をご覧ください。この2つの表ですが、四国、国立地域において発注者支援業務を10件以上受注した企業の表となっております。まずは上の四国地方整備局、平成29年から令和3年度の発注者支援業務、制約状況、学札状況を示した表をご覧ください。左上の黄色枠の制約率と記載されている列をまずはご覧ください。制約率というのは、入札した件数に対して何件落札できたかというのが制約率です。一番上にある建設公催会から業務を引き継いだX社の場合には、246件入札に参加したうち234件ほど落札されています。制約率のうち90%以上の制約率で受注している企業が四国では11社中8社もあります。同様に下の表にある北陸地方整備局の制約落札状況をご覧ください。Y社は入札した290件中270件を落札しています。90%以上の制約率で受注している企業が10社中7社もあります。予定価格に対して落札した金額が落札率ですが、両方の地域において90%以上の落札率を誇る企業が多数を占めるというのも特徴となっております。落札率については調達の温物満タン度では90%以上を超えたとき、もしかしたらば断語の可能性があるというふうにも言われております。いずれの地域においても非常に制約率落札率が高くなっております。ご参考までに資料3-2をお配りしますが、中部の制約率、中部地域の制約率、落札率データを付け加えています。建設公催会から業務を引き継いだZ社の制約率は90%と非常に高くなっておりますが、中部の企業の制約率は高止まりしておらず、競争は確保しているというふうに言えると思います。四国と北陸の話に戻りますが、これだけ高い制約率、落札率が見られており、企業間で何らかの調整が図られている可能性があるのではないでしょうか。これだけ高い制約率に対して、企業抱き何らかの調査を行われているのでしょうか。国土交通大臣にお伺いします。

1:04:36

国土交通大臣 斉藤哲夫君。

1:04:40

国土交通省として確認をとれておりませんが、発注者支援業務及び鉱物管理補助業務については、平成23年度から、いわゆる公共サービス改革法に基づき、民間事業者の創意と工夫を適切に反映するための市場化テストを実施してきたところです。ご指摘の地方部において制約率が高い要因については、市場化テストの結果を検証するために設置された、外部有識者から構成される委員会の評価によると、業務の特殊性から全般的に技術者の確保に課題があり、新規参入が進まないものとされております。国土交通省としては、委員会のご指摘を踏まえ、適切な入札参加資格の設定などを継続しつつ、技術者不足に対応するためのデジタルトランスフォーメーションの推進など、民間事業者の積極的な参入を促すよう、引き続き取り組んでまいりたいと思っております。なお、入札契約の適正さについては、手続の公平性や透明性などを総合的に勘案して判断すべきものであり、制約率や落札率の高い低いのみをもって評価すべきではないと認識しております。そのため、制約率などが高いことを理由とした調査は行っていないところでございます。

1:06:06

大洲武君

1:06:09

ご答弁ありがとうございます。データがない、それから技術者がいないので、なかなか新規参入も進まないというふうにおっしゃりました。先ほどお配りしている資料で見ていただけるとわかるのですが、もともとは建設公債会が1.2随位契約でになっていた、1社のみが受注していた業務です。それに対して今、複数社が応札しているような状況があります。技術者がいないというのは言えないのではないでしょうか。新規参入がないということは言えないのではないでしょうか。特に中部地域の方を見ていただくとわかりますけれども、1ページ丸々多くの企業が入札しているというような、新規参入しているという状況が伺えると思うのですが、なぜ新規参入が難しいというふうに判断されているのか、お伺いできますでしょうか。

1:07:04

国土交通大臣 斉藤哲夫君

1:07:08

先ほど申し上げましたように、特に地方部におきましては、1つは先ほど御説明ありましたように、各業務が大変専門性が高い、かつ各分野に分かれております。そしてその知識・ノウハウを持つ技術者が地方部においては不足している。こういうことが、いわゆる今委員をしている制約率の高いことの1つの原因だと思っております。

1:07:37

国土交通大臣 神戸武史君

1:07:39

これ以上聞いても同じ答弁だと思いますので、次の質問に移ります。建設公催会問題が発生したときには、天下りを根絶する民間にできるものは、民間に任せるということであったかと思います。建設公催会解散の目的の1つであった天下りは解消されたのか確認させてください。事業上とされた民間企業に何名の元国土交通職員が、役員、職員、契約社員、職宅などとして勤務しているのか教えてください。

1:08:11

国土交通大臣 斉藤徹夫君

1:08:15

国家公務員法においては厳格な再就職規制が設けられており、予算や権限を背景とした押し付け的な発線による不適切な再就職は禁止されているところでございます。一方で、適法に行われた再就職のうち、管理職・職員の経験がある国家公務員OBが離職後2年間に行ったものについては、平成20年12月31日より届出及び公表が行われております。この届出公表資料により把握できる限り、旧建設公債会から事業上等された民間企業への再就職者数は33名でございます。

1:09:02

小津貴司君

1:09:05

今の答弁確認ですが、国土交通省は、元国土交通省の職員のOBを2年以内に退職された方に限定されているという理解でよろしいのか、それから、役員が何名いらっしゃるのか、もう一度お願いします。

1:09:24

国土交通大臣官房長府の吉原君

1:09:32

お答え申し上げます。国家公務員OBが離職後2年間に行ったもの、その国家公務員OBについても、管理職職員の経験があるものに限って届出公表の対象となっております。それから、役員がこの33名のうち何人いるかということについては、明確にはわからないのですが、役職で見ますと1名という形になっております。

1:10:06

小津貴司君

1:10:08

明確な答弁ありがとうございます。私が国土交通省のOBを2年以内という定義ではなくて、過去に国土交通省に勤務していたOBとして私調べたところ、常途された企業のこの役員91名、配付資料の4番目、4-1ですね、ここに各企業の役員数が記載されていますが、91名いますが、このうち37名が国土交通省のOBの氏名と一致しております。先ほど2年以内の定義で限定すると役員1名というふうにおっしゃりましたが、この37名もいらっしゃることに対して私疑疑を持っております。この意味から、建設公債会の解散、常途された際の大きな目的であった天下り解消につながっていないのではないかと思うんですが、国土交通大臣の御見解を伺わせてください。

1:11:19

国土交通大臣 斉藤徹夫君

1:11:24

まず、人数の件でございますが、再就職の届出公表につきましては、管理職職員の経験がある国家公務員OBが離職後2年間に行ったものが対象であり、例えば、管理職経験の経験がない国家公務員OBや離職後2年を超えている国家公務員OB等が再就職した場合であれば、人数が異なることになると推測されます。また、いわゆる天下りという問題でございますが、国家公務員法に基づく再就職の届出義務の対象期間は、元職員が現職職員に対して有する影響力によって公務の公正さが損なわれる恐れと、元職員の有する職業選択の自由等とのバランスを考えて離職後2年間とされているものと承知しております。国土交通省としても国家公務員法の規定を遵守し、適切に対応してまいりたいと思っております。

1:12:25

小津貴司君。

1:12:27

ありがとうございます。次の質問に移りますが、市場化テストの評価のポイントでも、一社王札の割合は年々増加していると記載がありました。四国、北陸の発注者支援業務の一社王札の割合はどのぐらいでしょうか。教えてください。

1:12:47

国土交通省大臣官房技術審議官佐藤勲君。

1:13:00

四国地方整備局発注の発注者支援業務について、令和2年度の一社王札の割合は、積算基準業務が92%、工事監督支援業務が64%、技術審査業務が100%となっております。同様に、北陸地方整備局発注の発注者支援業務については、積算基準が100%、工事監督支援業務が65%、技術審査業務が100%となっております。一社王札が高い要因として、市場化テストを研修する外部有識者から構成された委員会では、積算技術業務においては、各種技術基準などを用いて作業を行うため、これらに精通している必要があること、また、技術審査業務において判断基準などに精通していることが必要であるほか、企業情報を扱うため他の業務と兼務することができないことから、全般的に技術者の確保について課題があり、これらの業務で新規参入が進まないとされております。

1:14:14

小津貴司君

1:14:16

今いただいた答弁、積算業務、技術審査業務100%と、北陸では100%、そして四国では積算業務が92%、そして技術審査業務が100%と、非常に高い制約率となっていることが明らかになったと私は思っております。一社王札率が高かったというふうに認識しております。先ほどおっしゃられたこの理由が技術者が少ないと、非常に高い知見が求められているところでおっしゃられたと思うんですが、私この状況というものはこれまでずっと続いているんだと思っております。すでに建設公債会から民間に事業状とされてから、すでに10年近く経っていると思うんですが、ここの点について何かしらの対策はとっているんでしょうか。

1:15:08

国土交通大臣 財東哲夫君。

1:15:14

市場化テストの結果を検証するために設置された外部有数記者から構成される委員会の評価によりますと、一社王札の割合が高い要因として、先ほど来お答え申し上げているところでございますが、業務の特殊性から、全般的に技術者の確保について課題があり、これらの業務で新規参入が進まないとされております。そういう意味において、今我々が取り組んでおりますのは、例えばデジタルトランスフォーメーションなどの新しい技術をこの業務に対応できないのか、知識の横展開等できないのか等々、我々に技術の進展を踏まえて、この問題について対応していきたいと思っております。

1:16:05

小津貴司君。

1:16:07

ありがとうございます。私も認識が甘いと思っております。この一社王札、非常に高い100%となっているところにおいては、改めて調査すべきだと思うんですが、この調査について調査すべきだと思うんですが、大臣の見識をお願いします。認識をお願いします。

1:16:26

国土交通大臣 斉藤哲夫君。

1:16:29

先ほど申し上げましたとおり、多くの会社がそれぞれに高い技術水準を持って技術者を抱えて競争し合うというのが健全な姿だと思います。しかしながら現実はそうなっていないということで、これら先ほど申し上げましたように、技術レベルの向上を図るためのいろいろな施策を取っていきたいと思っております。なお、入札契約の適正さについては、手続の公平性や透明性などを総合的に勘案して判断すべきものであり、一社王札の割合が高いことのみをもって調査を行う必要はないと考えております。

1:17:10

大臣 竹下君。

1:17:12

ありがとうございます。今、もう一度資料3-1を戻していただきたいのですが、この入札数と落札数を見ていただくと非常に高くなっています。これは入札に応募して落札しているのが11件、D社については32件応募して落札、E社も19件中19件、23件中23件と非常に高い数字が並んでいるのですが、本当に業務の特殊性というだけでこれだけ高い制約率が出ると大臣は思いますか。

1:17:55

大臣 西藤哲夫君。

1:18:03

委員長 大臣の。委員最初に御指摘になりましたように、この分野は非常に細かい分野に分かれておりまして、かつ専門性特殊性が高いということで、こういう結果になっているというふうに市場化テストを検証する第三者委員会での評価でそのように言われております。この問題についてもしっかり対応していきたいと思っております。

1:18:28

大臣 坂本大輔君。

1:18:30

私は市場化テストの結果についても疑問を抱いているのですが、先ほど業務の特殊性が高いとおっしゃいましたけれども、この建設公債会が解散してから、この上の表についてはAからJまでのこの会社が全て新規参入されている会社ですよ。それから、北陸地域についてもこのKからTまでの会社、これ全部新規参入している会社ですよ。そういう意味においては、業務の特殊性があるかもしれないのですが、入札にきちっとこれだけの会社が新規参入しているという状況を踏まえれば、もう少しちゃんと競争があってよいのではないかと思うんですが、この点はやはりしっかりと調査すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。(御静粛な授業をお受けいただいております)

1:19:21

黒郷大臣、斉藤哲夫君。

1:19:24

市場化テストを評価してくださる第三者委員会の御指摘に従って、今後競争環境が整うように、先ほど申し上げましたデジタルトランスフォーメーション等のいろいろな技術開発を用いて工夫をしていきたいと、このように思っております。(いや、お答えになってもらうと)

1:19:47

小津貴司君。

1:19:50

はい、委員長。

1:19:52

それでは、次に、今回の、これ以上やっても変わらない答えだと思いますので、次の質問に移らせていただきます。今回の建設公債会解散の目的であった天下りの解消、この点について今質問させていただきましたが、次にですね、企業の内部留保金、利益常用金についてお伺いしたいと思います。建設公債会が随意契約を行っていたときと近年を比較して、発注者支援業務の経費削減効果というものはあったんでしょうか。

1:20:31

小津貴司君。

1:20:35

発注者支援業務は、業務ごとに実施内容、業務料、実施期間が異なるため、民間事業者に事業場とする前後で経費を比較することは困難でございます。

1:20:52

小津貴司君。

1:20:55

ありがとうございます。市場化テスト、パネルを配布資料をご覧いただきたいんですが、建設公債会の解散のところですね、市場化テストの目的の中では、この経費の削減というものが含まれていたかと思うんですが、これしっかりと金額見ないでどうやって判断されたのか教えていただけますか。

1:21:20

国土交通省大臣官房技術審議官佐藤勲君。

1:21:29

発注者支援業務につきましては、平成22年で全ての業務について一般競争入札を導入しております。それ以降、市場化テストを実施した前後を通じて、平均落札率はほぼ横ばいとなっております。

1:21:49

小津武志君。

1:21:51

ちょっとよくわからない答えであったんですが、この経費の削減の効果というものは、私、あまりなかったのではないかというふうに思っています。配付資料4-1をご覧ください。事業上等を受けた企業の昨年の決算広告データをもとに、利益常用金、資本常用金を合算したところ、約配付資料の4-1ですね、すみません。合算したところ、384億9,300万円もなっておりました。建設公債会が当時解散したときに、大きな内部留保金があるということで問題になりました。そのときには、420億円でした。もうそこに近い、384億という非常に近い数字になっているというところにおいては、私はこれは、もしかしたらば、この競争がない環境という中において、貯めることができたような金額ではないかと思っております。この点について、国土交通大臣の見解を伺えればと思います。

1:23:04

国土交通大臣 斉藤徹君

1:23:07

今回、いわゆる経費節減ということでございますが、先ほど来申し上げているとおり、今、比較はなかなか難しいと思っております。そういう中で、どれだけ効果が出てきたかというのは、一概には言えませんけれども、市場化テストの評価する第三者委員会の指導に基づきながら、この改善を進めていきたいと思っております。

1:23:40

小津貴司君

1:23:43

天下りで一社大札で、この金額を貯め込んでいるというところで、既に旧建設公債界と同じぐらいの利益流報金がたまっているところ、非常に私は問題視しております。この点について、国土交通委員会などでこれからも追及させていただくことをお伝えしまして、私の質疑を終わらせていただきます。本日もどうもありがとうございました。

1:24:12

これにて、小津君の質疑は終了いたしました。

1:24:33

次に、猪木満義君

1:24:43

理事県民主党務所属官の猪木満義です。質疑のお聞かえをいただきありがとうございます。また、それぞれ同人大臣、はじめ関係の皆さんにお答弁していただきありがとうございます。通告は、順番前後するのは事前通告で言っておりますので、よろしくお願いいたします。今日は、鈴木英輝と呼ばれるのですかね、よろしいですかね、内閣府政務官にお越しいただいておりますね。資料にも1ページ目、2ページ目を付け捨てておりますが、国から工事の受注を受けている会社から、合計1,060万円寄付を受けているという報道でございます。これは、今日、総務省にもお越しいただいておりますが、一般論として、国と契約を結ぶ業者が、国政選挙に関して寄付した場合、これは公職選挙法違反に当たるのでしょうか。ご答弁をお願いします。

1:25:29

総務省自治行政局選挙部長森 玄次君

1:25:40

一般論としてお答えをいたしますけれども、公職選挙法第199条第一項におきまして、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては、国と受け負い、その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄付をしてはならないと規定をされているところでございます。

1:25:59

柳木満義君

1:26:02

まさに今の解釈を踏まえて、鈴木政務官を伺いますけれども、これは国からの公共事業を受注していたと、これ知らなかったんですか。ご存じだったんですか。いかがですか。

1:26:19

内閣大臣政務官鈴木英恵君

1:26:29

お答え申し上げます。今ご質問いただきましたご寄付につきましては、いずれの会社につきましても、国からの公共事業を受注していたことは全く知らず、これらの寄付につきましては、9月27日に自民党三重県第4選挙区支部が新たに設立されましたので、立ち上がったばかりの同支部の政治活動に係る支援としてご寄付をいただいたものと認識をしております。しかしながら、この度は一重に当該会社が国から公共事業を受注していた事実に係る、平事務所の確認不足であり、深く反省をしておりまして、法には触れるものでありませんが、道義的な観点から昨日16日までに全額を返金しました。今後再発防止の徹底なども努めてまいります。

1:27:20

柳木満哉君

1:27:22

道義的観点から昨日までに全額返金をされたということなんですかね。これしかしですね、鈴木政務官、知事を10年もお勤めになって、私も当時知事時代のご活躍を承知しておりますしですね、これ皆さん普通知事を10年もされてですよ。地元の業者が10社ですよ。公共事業を国から受注しているの全く知らないってあり得るんですかね。これちょっとですね、にわかに信じがたいですよ。普通の新人の議員さんじゃないですよ。しかも寄付というのは衆議院の解散から選挙までの間に行われているわけですね。人中未満じゃないですか。選挙への。まさにですね、先ほどの総務省答弁にもありましたように、これまさに寄付した側、された側、その意図、趣旨、使途、これらによってはまさに公正法違反に当たるわけですよ。これ、政務官ですね、知事を10年も勤めた鈴木政務官が本当に知らなかったのか。そして、まさにこの寄付をされた10社、地元の知事代から当然いろいろなところでやりとりをされてきたこの10社ですよ。これはまさに国からの公共事業の受注も期待してですね、寄付をしたと考えるのが普通じゃないですか。10年知事されているんですよ。

1:28:52

こういうふうに考えるのが少なくとも寄付を下側からしてみればそういうことを期待して寄付をしたと受け止めるのが、これ自然じゃないですか。いかがですか。政務官。

1:29:04

内閣府大臣政務官鈴木英恵君。

1:29:13

お答え申し上げます。先ほども申し上げましたとおり、私どもにおきましては、いずれの会社についても国からの公共事業を受注していたということは全く知らず、寄付につきましては、9月27日に自民党三重県第4選挙区支部が新たに設立されたことで、立ち上がったばかりの同支部の政治活動に係る支援としてご寄付をいただいたものと認識をしております。

1:29:38

鈴木英恵君。

1:29:41

政務官、昨日返金はされたということですが、しかし当時は受け取っておられるわけで、この1,060万円については、どういう使われ方をしたのか、これ選挙に使われている可能性もありますね、どういう使われ方をしたのかご説明いただけますか。

1:30:00

内閣府大臣政務官鈴木英恵君。

1:30:12

お答え申し上げます。ご質問の寄付につきましては、政党支部の活動に対する寄付等の認識と、先ほど申し上げましたので、その支出につきましては、令和3年12月31日までの政党支部の政治活動に対する支出、または翌年度への繰り越しであるというふうに認識をしております。

1:30:33

鈴木英恵君。

1:30:36

これまさに選挙に使われていたとなるとですね、まさに選挙に対する人中見舞いを選挙に使っていたということで、まさに公選法上の使徒、意図、趣旨、そういったものに該当する恐れがありますので、今、政党活動に当てて、その繰り越しもあるかもしれないというご説明でしたが、これ委員長ですね、今の説明が真実であるかどうかというのは、そのまさに実際の使徒を報告していただかないと私たち分かりませんから丸めて言われてもですね、ぜひこの委員会に提出をいただいて、まさに選挙に使われていないのかどうかも含めて確認をいただかないとですね、返したらよいということではないと思いますので、ぜひこの委員会、理事会の提出をお願いいたします。理事会で協議します。

1:31:22

はい、委員長。

1:31:23

柳木満輝君。

1:31:24

政務官、道義的な責任観点からですね、全額返金削減付けされたということですが、これ、知事を10年も務めて、成り物入りで国会に来られたわけですね。これ、本来であればですよ、本当に公正違反であれば、議員としてのまさに立場にも当たり得る、そういうようなことにもなり得る中で、これ、道義的な観点から返金されたというのであれば、まさに道義的な観点から少なくとも、政府の役職である内閣府政務官、これ辞任するお考えはありませんか。

1:31:58

内閣府大臣政務官、鈴木晃君。

1:32:02

お答え申し上げます。先ほど委員からも御指摘がありましたとおり、道義的な観点から、法には触れないということでありますけれども、国の公共事業を受注していた事実に係る事務所の確認不足で、深く反省をしているということでありまして、法に触れるものではないと認識しておりますけれども、道義的観点から全額返金をさせていただきました。今後につきましても、再発防止の徹底を事務所にも指示をしたところであります。今後、より一層の緊張感を持って、引き続き公務及び政務に努め、しっかりと職責を果たしてまいりたいと考えております。

1:32:49

鈴木晃君。

1:32:51

鈴木政務官、先ほどの秋元政務官といいですね。まさに政府の本当に役職にある方が、こういった形で、今日ちょっと通告もしているので、秋元政務官、ちょっと後でできればやりますけれどもね、その秘書給与の迂回献金というか、迂回寄付というかね、こういうような疑惑も今週の文書にも報道されていると。これ本当にエリアを正していただかなければなりませんし、鈴木政務官については、先ほどの本当に使徒が選挙に使われていないのかどうなのかですね、1,060万円、人中未満ですよ、普通考えたらね。これについてもちゃんと委員会に提出いただいた上でですね、さらに私たち、この不正の疑惑については、正していきたいと思いますので、鈴木政務官におかれましては、ここまでで結構です。ありがとうございました。それからちょっと順番を変えて、マスク着用ルールの緩和についてお尋ねを申し上げます。まず、長岡文科大臣ですね、前回私への答弁、これをもう私に答弁した後に国会外でですね、事実上撤回すると。そういうことやめてください。国会意味ありませんから。その後緊急会見やって、何も決まっていないと。何だったんだとなりますのでね、この国会での答弁。国民に対する説明責任を果たす場ですから、よろしくお願いします。それで、この卒業式、卒園式が間近に迫っております。私も上野娘が卒業式を初めて迎えるわけですが、学校現場でですね、私もいろいろその後も話を伺うと、もう既に私が質問した地点でですね、準備に入って練習に入って、そういう状況の中で、この2月の10日に通知が出て、さらに13日に追加通知と。もう既に大混乱なんですね。これですね、確かに一生に一度の卒業式、卒業写真をノーマスクでと、こういった親御さんの思い、私もまさに卒業生を持つ一人の親として、共有できるものであります。同時にですね、こういうご意見もあるんですね。高齢者や持病のあるご家族や医療介護など、エッセンシャルワーカーとして働かれている親御さんご家族と同居していたりですね、あるいは特に中高、まだ受験を控えているお子さん、その親御さん、大変不安があると。そういう中でですね、今回このタイミングで通知を出し、また新年度をはじめ、社会全体のマスク着用ルールが変更することに合わせて、ルール緩和ということではなくてですね、いち早く3月13日以降、特にこの卒業式は3月の上旬から始まりますから、このタイミングに合わせて、なぜ一般の社会より早くですね、このマスク着用ルールを緩和してしまうのかという意見があることも事実です。これについて学校現場から保護者から、私もその後様々な意見をいただいておりますので、文部科学大臣からの御説明をお願いいたします。

1:35:49

文部科学大臣 長岡慶子君。

1:35:53

お答え申し上げます。卒業式につきましては、他の学校教育活動と比べて感染リスクが低いこと、また、今年卒業を迎える子どもたちは、学校生活の大半をコロナ禍で過ごしてきたこと、また、そういうことを踏まえまして、その教育的意義も考慮し、そして、社会一般でマスクの着用の見直し時期にかかわらず、換気の確保等の感染症対策を講じた上で、児童・生徒・教職員はマスクを着用せず出席することを基本とすることといたしました。なお、卒業式のマスクの着用の見直しにつきましては、2月8日の厚労省のアドバイザリーボードにおきましても、地域における流行が落ち着いた状況下では、卒業式や入学式等の式典において、参列者がマスクを着用しなくても良いこととすることも考慮されるとの見解が示されたところでございます。

1:37:03

委員長 猪木充君

1:37:05

(猪木) これは今の教育的な、その意義というか配慮、それから感染リスクの部分について理解もできるんですが、これですね、今後ですね、今日資料の7ページ目にもつけておりますが、留意事項の中にですね、こういう記述がありますね。基礎疾患があるなど様々な事情により感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、また健康上の理由によりマスクを着用できない生徒も児童生徒もいることなどから、学校や教職員がマスクの着脱、つける、外す着脱を強いることがないようにすること、また、児童生徒の間でもマスクの着用の有無による差別、偏見、これ当然党の中にいじめ党も入ると思いますね、ないように、これ不当ことにつながりかねませんから、適切に指導を行うことということでございます。これ今後改めてですね、これ現場に通知を出すということですので、これ文部科学大臣ですね、これ4月1日以降に向けてですね、新たに通知、これ3月中旬とか、昨日ちょっと通告レクリ言ってたら遅すぎますよ。その4月から準備してんですから、もう先生方も。ぜひですね、今月中には少なくともですね、今のような留意事項についても、つまり今ちょっと脱マスクに向けて、非常にこう報道ぶりも含めてですね、流れが行き過ぎている面を不安だ懸念だと思っている方もおられるし、マスクを外すことについての世論のを見ても、やはり慎重な方、いずれにしても多いんですよね。ですから、この着脱どちらであっても、まさに差別、偏見等がないようにというトーンをですね、これ文科省から学校現場、児童、生徒、あるいは保護者にも強くメッセージを発信していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:38:48

本部科学大臣 長岡慶子君。

1:38:53

4月1日以降の学校教育活動の実施に当たりましては、マスク着用を求めないことを基本としつつ、基礎疾患等の様々な事情によりまして、感染不安を抱き、また引き続きマスクの着用を希望する児童、生徒に対しまして、適切に配慮するとともに、換気の確保等の必要な対策を講じることとされております。4月1日以降の新学期におけますマスク着用の考え方につきましても、お示しする際に、しっかりと先生がおっしゃいましたようなことを徹底して、お知らせするということにさせていただきたいと思います。

1:39:37

佑野保貴君。

1:39:39

早くお願いしますね。3月中旬には遅いですよ。早く。今、うなずいていただきましたので、今月には出していただけると思います。加藤大臣、まさにこのマスク着脱、飲食店等もまさにこの間非常にご苦労されて、私もいろいろな現場からもお話を伺ってまいりましたし、与野党とはずこれたくさんの質問要望がありまして、対応いただいていると思うんですが、今回3月13日以降に向けて、東京都がこれまで感染防止認証店の基準からマスクの項目を削除したり、そしてマスク着用のお願いポスターの配布も取りやめるということで、一気にまさに脱マスクに向けて動き出していると。一方でお店側の判断でお客さんや従業員にマスク着用を求めることも可能と。これ本当にこのもう脱マスクの中にバーッと行って、本当にそれが可能なのかなとも思うわけでありまして、この間マスク着用については本当にさまざまな公共交通におけるトラブルとかあって、お店においてもですよ。この今の流れでいくと、非常にお客さんとお店の間でトラブルの原因になりかねないと、お店からもそういう声、不安を聞いております。よってぜひお願いしたいんですけれども、こういったトラブルの防止には、お店の要請にはお客さんに従っていただけるようにという方針を、これ一定程度私も指針の中には含まれていると思うんですが、非常に明確にトラブル防止のためには、マスクの着用を今後も感染再拡大の場面も含めてお願いする場面があり得るわけですから、しっかりお店の要請に従っていただけるように方針を明確に示すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。

1:41:17

厚生労働大臣加藤勝信君。

1:41:21

今お話がありましたマスク着用については、3月13日から、屋外では原則着用、屋外では原則不要という現在の取扱いを定め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用は個人の判断になれること、これは基本とさせていただくわけであります。ただ、今お話があったように、飲食店をはじめ、特に直接利用者の方と相対する、こうした業種においては、利用者との間で様々なトラブルや混乱があること、これの懸念、これは十分想定をしながら、丁寧に対応していく必要があると考えています。そうしたことから、現在各業界において必要に応じた業種別ガイドラインを作っていただき、その中にマスクに関する規定も多くございます。したがってそれを変更して、利用者や従業員にとってまずその内容を周知していただくことが必要であります。また、政府としては、業界団体からの相談等にも丁寧に対応することはもとより、事業者が感染対策上、または事業上の理由等により、利用者等にマスクの着用を求めることについては、こないだお示しした中では、それは許容されることでありますということを明らかにさせていただいておりますので、そういった点も含めて、マスクの着用について様々な混乱が生じないよう、国民の皆さんが理解をいただきながら、それぞれが御判断いただけるよう、周知啓発をしていきたいと考えています。以上。

1:42:53

井上君、千代田君。

1:42:54

これもお願いします。許容されるわけですね。お店がお客さんにマスクをしてくださいということについてもね。こういう形で厚生労働省から3月13日から個人の判断マスクの着用がですね。これ今の趣旨の答弁をより周知徹底いただくためには、今後このチラシが改定される際には、例えばこれ通勤ラッシュのときなど混雑した電車バスに乗車するときとかあるんですが、私もよく電車利用しますけど、皆さんあまりしゃべっている方おられませんよね。マスクもしているし。混雑したお店でしゃべってようやく、新年度でこれからまさにそういう観測迎招も増えてきて、しゃべっているお店の方が、これよほど感染リスクが高いと思いますよ。ぜひ混雑しているお店でマスクを外して皆さんが観覧されるような場面ではですね、場合によってはマスクの着用ということも、店が求められることも含めた改定後ですね、今後ね。そういうこともぜひご考慮いただきたいと思います。それでそれをご考慮いただくんですが、5月8日以降、これ感染症状の5類に、2類から5類にインフルエンザと同じような扱いになって以降ですね、これしかしそういうお願いを、仮にマスクを感染再拡大があったりして、着用を再びお願いしますとやっても、これ法的根拠という部分でいうとなくなるということになるんですか。いかがですか。

1:44:09

厚生労働大臣加藤勝信君。

1:44:13

今、よくそうした理解が進むようにしてまいりますが、ただちょっと違うのはですね、まん延電車はしゃべるしゃべらないというのではなくて、高齢者の方々、リスクの高い方を守る、そういった意味ではどうしてもその時間に乗らなきゃいけない高齢者がおられるのでという、高齢者施設とか医療と同じような考え方なんで、若干そこが違うということは申し上げておかなきゃいけないと思います。その上で5月8日以降は、新型コロナの感染症法上の5類感染症に位置づけることに伴い、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく基本的対処方針、これはなくなりますので、今、対処方針に基づいてマスクの着用等をお願いをさせていただいているわけですが、その根本が消えてしまう。このため、インフルエンザ等と同様、感染症法に基づく感染症対策の1つとして、政府からマスクの着用の勧奨を推奨を行っていくということで、5月8日以降も先ほど申し上げた高齢者施設、医療施設、あるいはまん延電車等々についてお願いをし、また、更に感染状況に応じては、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を国民にお願いしていくということがあるということでございます。

1:45:22

記者 江ノ木三好君

1:45:25

これはまさに感染症法上の新型インフルエンザ特措法に基づく基本的対処方針の中のマスク着用の法的根拠はなくなるということですから、今後再拡大した場合のマスク再着用のお願いを要請した場合にも、なかなか実効性に私どこまであるのかなという不安もありますので、そういった点も含めて、ぜひしっかりとした対応をお願いします。その中でちょっと象徴的なことで一つ、医療現場でこういうことが起こっているんですね。これは今週の文芸春秋にも、先週も後にも書いてありますが、週刊のですね、国立病院機構で看護師さんたちが一斉退職と、これ以前も東京女子医大でですね、これは私、プロポフォールの過剰投与で2歳の男の子が亡くなってしまった事件についても国会室に何度もしましたけど、あれも現場のガバナンス、人手不足の問題も起因しているんですね。そういうことにもつながりかねない一斉退職、現場の看護師さんからもお話を聞いております。これ大臣ですね、私、この独立行政法人の通則法も目を一通り通しましてですね、これ大臣、首務大臣としてのですね、違法行為等への是正等、やはり監督指導義務もありますし、国会への報告等の規定もあります。これ実際にぜひですね、出産をする小さなお子さんがいる、それなのに希望しても時短が取れない、夜勤も強要されかねない、されている、あるいは有給を取ってやめるということもできない、あるいは残業代も申請できない、さまざまな、私も実際に現場の声を聞いておりますし、記事の中でも、これも通告時に担当の方に渡しておりますので、実際にそういう方がたくさんこの報道があった後に問い合わせ名乗りを挙げていると、こういう状況でもありますので、これ実際、もちろん国立病院機構側はもとより当事者の声を何らかの形でお聞きをいただきたいんですね、あるいはお調べをいただきたいんですね。そして、これこのままいくと来年の定員割れみたいな形になって、まさに現場の声は救急とかICUとかから一般病棟に移ってもらわないと救急を受けれませんから、救急のたらい回し、運転手さんが過労で居眠りして事故を起こす、こういうことにもつながれない実態が刻々と迫っているという危機感を現場は持っておりますので、特に五類移行後もそうなんですね、医療機関はふえませんから、ふえると政府は言っていますけれども、現場回っていると逆ですからね、減りますから予算を減らされれば。ですから、ぜひしっかりとこの当事者現場の声を聞く、何らかの形で調査をして把握をしていただいて、これが仮に老期法、育児介護休業法違反に当たるような場合には、適切な対応指導をとっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:48:12

厚生労働大臣加藤勝信君。

1:48:16

私も報道を全部見ているわけではありませんが、報道にはかなり看護師さんが国立病院機構で多く退職している、こういう趣旨だったと思います。これについて、今国立病院機構において事実関係等を確認をしているというふうに承知をしております。ただ、他方例年一定程度退職者がおられるというのは事実であります。それを踏まえて、厚労省として、先ほどお話しになった、独方通則法というのがありますので、それをしっかり踏まえながら適切な対処をしていきたいと思います。その上、多分委員おっしゃったのは、退職の背景にある法令違反等ということなんだろうというふうに思います。看護師の方も含めて、現場で働く方々の職場環境が適正に保たれること、そして労働関係法令がしっかり遵守されること、これは大変大事なことであります。労働関係法令違反が疑われる場合には、労働基準監督署あるいは労働局において指導を行うなどの必要な対応、これまでも行っておりますが、引き続き様々な情報を収集しながら、法の履行確保を図っていきたいと考えています。私もこの今の違法な状況が是正されるかどうか注視してまいりますので、しっかりとした対応をお願いして次の質疑に入ります。文科大臣、LGBTの理解増進法についてのやりとりもさせていただくわけですけれども、これですね、そもそも統一協会がこういったLGBT理解増進法、あるいは、不選択的夫婦別姓同性婚等に、私もいろんな関連の関係誌の報道も読みますけれども、大反対キャンペーンを張ってきたんですね。こういったことも影響しているのではないかと思われるわけですが、その質問に入る前に、そもそも今、旧統一協会に対する解散命令請求ですね。これ本当にどういう状況なのか、しっかりとお願いをしたいんですね。4回目の質問権行使ということが報道もされていますが、昨日国体ヒアリングで、まさに宗教二世の小川沙織さん、それから全国弁連の安倍弁護士等もお越しになられた中で、私も本当に驚きましたけれども、旧統一協会は5月7日に韓国で数千人とか数万人規模とかも想定される合同結婚式を開催をすると。これですね、183万円ですか、文宣明さん、阪茶さん、年齢を合わせて、それを献金をさらに給電を立てるために増額要請をしていて、それを海外に持ち出す外貯法に引っかからない範囲で、しかし数千人とか数万人が持ち出したら、数億円、数十億円とか大変な金額になりかねませんよ、これ。財産保全のことが非常に解散命令された場合に、献金請求する場合に重要な論点になっている中で、これ、もちろん婚姻の自由はありますから、しかし、この合同結婚式に参加を強要するということは、これは違法でございますし、最高裁でも違法な判決認定がされています。これ、合同結婚式自体がダメだということは言えないにしても、質問権行使の最中にあって、まさにこの献金請求があった場合の資金ともとでとなるべく、そのお金が海外に持ち出されるというような形が取られること自体、ちょっと私はどうなのかなと、解散質問権行使請求中にあって、これ、文科大臣、こういうの受け止めはどんな感じで受け止めていらっしゃいますかね。

1:52:14

文部科学大臣 長岡慶子君。

1:52:18

柳木委員のおっしゃいます。統一協会の動向につきましては、国会で委員各位からのご指摘によりまして承知をしているところでございます。いずれにいたしましても、報告聴取質問権の効果的な行使等を通じまして、統一協会の業務等に関して具体的な証拠、そして資料などに伴います客観的な事実、これを明らかにするための対応をしっかりとしており所存でございます。

1:52:57

委員長。

1:52:58

柳木道芳君。

1:52:59

これはちょっと非常に注視いただきたいと思いますよ、献金持ち出しという形で海外にね。その後の財産保障に関わりますから。それでちょっとごめんなさい、忘れかけてたんですけど、ごめんなさい、追加通告してたの一問だけ忘れる前にやってしまいますのでお願いします。ちょっとごめんなさい、話題変わります。裸足の原、ごめんなさい、これ追加通告しておりましたので忘れてしまいます。広島、岸田総理のお膝元でですね、広島市の教育委員会で、これ教材から外れるという報道を見て、私もちょっと驚きました。私も作品、これ確か世界26ヶ国語ぐらいに翻訳されてますね。これがなぜ外れることになったのか。文科省に相談報告等があったのか。ちょっとこれ、このタイミングでこれからG7広島サミットでですね、まさに世界唯一の被曝国と指摘した首相が、まさに核の不拡散等、いろんな訴えもされていかれる中で、これ裸足の原、これ本当に読まれた方、私ももちろん読んでますが、多いと思いますよ。なぜ外されることにこのタイミングになったのか、ご説明いただくこと可能ですか。

1:54:07

文部科学大臣、長岡慶子君。

1:54:15

はい、ご指摘の事案は報道で承知をしておりますが、これ以上の詳細は把握はしておりません。コメントは差し控えさせていただきたいと思っておりますが、その上ですね、一般論として申し上げれば、こうした補助教材につきましては、地域や学校、児童生徒の実態等に応じまして、教育委員会やまた校長がその責任の下、教育的知見から見まして、有益、そして適切なものとしてその内容等を決めるものであると、そう考えております。

1:54:52

はい、委員長。

1:54:54

篠木光雄君。

1:54:55

はい、それは私も承知しておりますので、是非ですね、これ国内外に向けて日本が唯一の被爆国としてですね、まさに世界中に翻訳をされて、この裸足の原という、私も初めて読んだときに本当に衝撃を受けたのを今でもはっきり覚えております。何かこの戦争の悲惨さとか原爆の悲惨さを伝える、そういう教育が薄まっているような印象を国の内外に決して与えないようにですね、お願いをしたいと思います。それでちょっと質問を戻ります。これはLGBTの理解増進法については、まさに超党派の議連で、岩屋たけし先生、今回こそは成立をさせたいということ、先ほども私にわざわざ直接おっしゃいに来られました。これ、もともと大臣もこのLGBTの理解増進という立場は賛同する立場でよろしいんですよね。

1:55:44

安部科学大臣長岡慶子君。

1:55:48

お答え申し上げます。ご質問のLGBT理解増進法案ですね、につきましては、議員立法と承知をしております。各党及びそれから、国会の中でお決めになることでございますので、私としてはコメントは差し控えさせていただきたいと思っております。

1:56:16

井上貴昭君。

1:56:18

高市大臣も個人のご意見は解禁されておられますから、個人としての意見をぜひ述べながらおっしゃっていただきたいんです。なぜならば、これ今日も資料につけておりますけれども、何ページ目かあれなんですけれども、要は学習指導要領の関連で、教科書自体への、例えば性の多様化に対する記述が大変増えているんですね。ただ学習指導要領に対する記載ということになると、これまず専門家や学者さんからも、そういった記載がない中で、実はそういったことを子どもたちに教えるための研修学教員の中である参加率も低いんですよね。したがって、これはもちろん私たちが絶対こうだというものではありませんが、こういう学習指導要領への記載も含めて、性の多様化についての理解が深まるような、ご検討いただくという必要性については、大臣ご認識いかがでしょうか。

1:57:08

本部科学大臣 永岡慶子君

1:57:15

学習指導要領には、性の多様性に関する関連します記載はございませんが、児童生徒の発達を支えます指導の充実といたしまして、個々の児童生徒の多様な実態を踏まえまして、一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うなどを明記されております。児童生徒の実態に応じまして、一人一人に性の多様性に関する指導を行うことができるようにしているというわけでございます。また、教科書におきましては、学習指導要領における記載を踏まえて、性の多様性について取り上げられている例もございます。さらに、児童生徒にきめ細かな対応が行われるように、教職員の理解促進のためのパンフレットの作成、そして教職員向けの啓発資料や研修動画の作成・周知といった取組に加えまして、昨年12月に改定いたしました「生徒・児童低要」におきましても、性的マイノリティに関する記載の追加等を行っております。以上です。

1:58:28

委員長。

1:58:29

ちょっと時間がありませんので、東京折りパラについて伺います。2月13日、四島委員への長岡大臣の答弁。国費が課題に出されている場合には、返済を命じるなどの法令等に則って厳正に対処する。これ、具体的にどのような法令に則って、どういう手続きで、どういうタイミングで、国民は1兆6千億円もの公費が出されたこの5人、私物化された、私服を肥やされた、この税金を取り戻すことができるのでしょうか。お願いします。

1:58:55

文部科学大臣、長岡慶子君。

1:58:58

東京大化に係ります国費の負担分につきましては、文部科学省から東京都に増生されました基金に拠出をしております。組織委員会に対しましては、東京都の基金から負担金として支出をされているところです。事実関係が明らかになっていない中、国費返還につきましては、確定的なことは申し上げられないわけでございますが、例えば、東京都が組織委員会から負担金の返還や、また不正行為を行った企業から賠償金と総統額の返還を受けた場合に、国費、総統額が含まれていると認められれば、東京都に対しまして国費の返納を命じることが想定をされるわけでございます。なお、具体的な返納の手続や、国庫への返納金額の算定につきましては、今回の談合事件の事実関係が明らかになった上で、適切に対応されると考えております。委員長、ありがとうございます。最後に官房長官、すいません。私、きのう聞いて驚いたんですよ。文科省が、このガバナンス改革の方針、私もるる説明を聞きましたが、東京折り払いについては、何ら責任を問えません。これ、きょうの報道でも、元次長、逮捕されて今取調べを受けて、上司に報告しているじゃないですか。これ、ぜひ、文科省に任せたらもうやりませんから。きのう通告でもはっきりしましたよ。これ、東京五輪に特化した調査検証委員会を作ってくださいとは、作らないんですよ。ぜひ、政府として、原発の事故庁のような形で、第三者機関、権限調査権を持った、この東京五輪調査検証委員会になるものを設置いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:00:59

もう時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いします。内閣官房長官、松野寛勝君。

2:01:05

お答えをいたします。今回の一連の事案については、既に刑事手続き中であり、東京都においても契約手続等に関する調査を行っていることから、政府としてはその過程を注視していくべきと考えております。

2:01:19

委員長。

2:01:20

吉野木道良君。

2:01:21

ぜひ、それでは国民は納得できないと思いますので、今後、全省お願いして、質疑を終わります。秋元政務官、すみませんでした。ありがとうございました。これにて、安倍晋三君は終了いたしました。

2:01:41

次に、沢田良君。

2:01:49

委員長。

2:01:50

日本維新の会、埼玉の沢田良です。連日予算委員会は開かれております。関係各所の皆さんのご尽力に敬意を表しますとともに、本日は委員会のあり方、皆さんの働き方についても議論をさせていただきたいと思っております。鈴木財務大臣、河野国家公務員制度改革担当大臣、小倉雅信内閣特命担当大臣をはじめ、根本委員長、関係省庁の皆様、委員部の皆様、本日はよろしくお願いいたします。私は当選して間もなく1年半が過ぎようとしておりますが、実際に国会という場に来て初めて気づいたこと、理解したことがたくさんありました。また、多くの国家公務員の方々が見えないところで支えてくださっていることを実感いたしております。そんな中で、特に強く感じたこととして、総理や閣僚といったリーダーたちが、官礼や通礼、儀式的なことに縛られていて、真に全力を尽くせる環境になっているのではないだろうか。また、優秀な官僚が、まさに彼らにしかできないことに集中できる環境になっているのだろうか、ということを感じることがございます。私は一野党の議員でもございますが、一日本国民でもございます。政権政党とある今の政府の皆さんが、全力を尽くす環境でこの国を維持してくれるということは、一国民としても望んでいることであります。ぜひそれもお願いしたいということで、鈴木財務大臣は、予算を召喚する大臣ということで、ほぼ毎日のように朝9時から夕方の5時まで、委員会に出席をされておりますのを、私も中継等で拝見しております。以前は、ニュースで私も切り取りした映像でしか見ていませんでしたから、9時から5時まで集中して立たれている大変さということは、知る余地もございませんでした。ただ、今は質問する側として、本当に大変体力も精神力も使うものだということがわかりました。質問のたびに立ったり座ったりというのも、ほぼ1日中となれば、総理なんかは立ったり座ったり、立ったり座ったりと、お体のご負担、膝が痛くなるということも当然あると思うんですね。大臣にまず確認をさせていただきたいのですが、例えば予算委員会が朝9時から17時で開かれる場合、打ち合わせを含めて何時から準備に入り、委員会が終わった後、何時くらいまで業務があるのでしょうか。

2:04:08

鈴木財務大臣

2:04:11

今日予算委員会ですが、今日は午前中3時間ですが、通常ですと、やはり9時から5時までというのが、普通のフルタイムの形だとこういうふうに思っております。いつから答弁のレクチャーを受け、打ち合わせをするかということにつきましては、その時々によって違いますが、例えば今日は午前中3時間ですが、午後1時から財務金融委員会があります。そして金曜日ですので、閣議と記者会見等がありまして、その時間をとられましたので、朝6時から打ち合わせをいたしました。終わった後も、今日はありませんけれども、官邸におけます会議がしばしば、委員会が終わった後に設置されますので、それに出席するということがあります。おおむね7時近くまでは仕事をしているということだと思います。以上。大臣、ありがとうございます。まさに今おっしゃったように、この6時から19時ですか、普通に考えればかなり大変な仕事量になります。それ以外にもルーティン・ワーク以外に、公務や立場上必要なお付き合いなどを重ねれば非常にハードな環境になります。よく大臣が寝られているとか、よく言葉の言い間違いの上げ足を取るという方もいらっしゃいますけれども、私はこういった環境で当然起こるべくことが起こっているのではないのかなというふうに思ってしまうことを思います。年間2200万円も国会議員、私含めてもらっているのだから、しっかりそういうところをやった方がいいんじゃないかという声も当然いただきます。ただ大事なことは、それだけ多くの税金を我々預かっているわけで、結果を出さなければなりませんし、結果を出すためにこそ一般常識的に考えて集中できる限られた時間、ベストな環境で取り組むということが必要だというふうに感じております。そういった意味でも、全ての国会議員が問題意識を持って、こういった委員会のあり方を考え直す必要があると感じています。また忘れてはいけないのは、大臣がそれだけ早くから準備をされるとなれば、それを支える財務省の皆様は、それよりも前に準備をされているということです。また、後半もそうですよね、19時のままに帰れるわけではなく、またそこから他の政党に対するレクの準備であったり、そういった下準備も始まります。現在政府としては、働き方改革を掲げ推進しておりますが、大臣を支える官僚の皆様の業務量が過剰になっているのではないかというところも個人的には心配しております。鈴木財務大臣に質問です。大臣として国民のために、ベストを尽くすために、今のままで本当にいいと思われますでしょうか。また、大臣として日々財務省の皆様と疎通しておられますが、特に委員会の開催時における職員の皆様の働き方について、御意見などございましたら教えてください。

2:07:13

財務大臣鈴木清一君。

2:07:15

沢田先生御指摘のとおり、私以上に職員の皆さん、秘書官をはじめ、国会連絡室の皆さん、質問取りの皆さん、大変な業務量であると思っております。しかし、公務員として質の高い政策の立案、それから実現、これをしっかりとやっていただくということ、これも重要でございまして、財務省といたしましても、まず、自ら国会対応業務の改善を重要な課題として捉えておりまして、ワークライフバランス推進に向けた政府全体の取組方針を踏まえまして、業務効率化、デジタル化の推進、勤務時間の適正な管理など、職員の皆さんが効率的な働き方をしながら、成果を上げるための環境整備、これにしっかりと取り組まなければいけないと思っておりますが、現実はなかなかそうなっていないというのが、実情であると思っています。

2:08:19

沢田良君

2:08:21

御丁寧にありがとうございます。まさに、自分の御意見とよりも職員の皆さんが案じられるようなことをおっしゃっているので、本当にそういった意味では、そういった大臣が先頭を切っていただいて、ここはつらいんだよということであったり、そういうのを公の場に向けて発信していただくことも大事だと思います。私、実は公務員の皆様の働き方について、自分自身が公務員をやったことがなかったので、よくわからないときに勉強させていただいたきっかけというものが、本日来ていただいております河野大臣の発言でした。2019年に外務大臣を務められた際、外交演説において、外務省職員の残業時間について言及し、優秀な人材を集めるためにも、労働環境の整備、今でいう働き方改革が必要であることを述べられていたことには、正直大きな気づきをいただきました。また、昨年の臨時国会における国家公務員の国会対応業務についても、委員会立てが開会前日になることなどを背景とした質問通告の遅れが、国家公務員の皆様の長時間労働、あるいは過度な残業につながっているといったお話を会見でなさっているのを聞いて、私たち日本維新の会が質問用紙を2日前、17時までに出すというルールを今行っているんですけれども、これは全国会議員に広げていけるよう、当然できない部分もあるかもしれませんけれども、しっかりと、やはり信頼関係を持って動いていくためにも、私自身も個人的に働きかけていくことが必要だというふうに感じました。質問なのですが、河野大臣は予算委員会のように、9時から17時、総理含めた閣僚が拘束をされることによる公務員の皆様のご負担をどのようにお考えでしょうか。また、国家公務員の働き方改革によって、他に問題意識がある部分がございましたら教えていただければと思います。

2:10:01

国務大臣河野太郎君。

2:10:05

国家公務員、優秀な人材をやはり集めるというのは大事だと思っておりますが、その中で国会対応業務というのは非常に負担が多い業務になっております。臨時国会の調査によれば、前日の夜6時以降の質問通告というのが全体の6%ありました。もう自動的にそれで残業になってしまうというのは、ここは国会のご理解をいただきたいところでございまして、前々日あるいは前々日の正午までの質問通告をいただければ、おそらく国会対応というのは随分変わってくるんだろうと思っております。また、オンラインによる質問レク、あるいはファックスでなく、メールによるコミュニケーションということができれば、だいぶ働き方改革は変わっていくのではないかと思っております。ぜひ国会のご理解を賜りたいと思います。

2:10:58

河野太郎君。

2:11:00

大臣、ありがとうございます。私は予算委員会の問題だけでなく、国家公務員の働き方を議論する上において、国会改革というテーマは切り離せないというふうに考えております。河野大臣も国会改革についてたくさん発信をされていると思います。民主党政権時代の2011年には、国家改革勉強会において、夜時、暴言に対するこういったことを書いていこうとか、統議構策の緩和であったり、都市討論を毎週夜8時に開催など、こういった大きな5項目の提言、そして国会改革の方向性については、私自身も大変共感を覚えるところでございます。特に夜8時の都市討論をするアイデアというものは、国会より透明で国民の皆様に関心を持ってもらえるようにするためにも大賛成というふうに思うんですけれども、さらに通常国会、通年国会、またや自由統議の復活、そういうことに関してペーパーレス化の徹底、そしてオンラインによる審議、国会運営のリモートIT化、和党の国会審議よりも日程投票を優先する現状を改めるといったこともやっていくことで、少しずつ公務員の皆さんのあり方と国会自体の中身の集約化、こういったものが図れるというふうにも考えております。国会の運営については国会で定めるべきこととは当然承知しておりますが、国家公務員制度改革を押し進める上で国会改革の必要性、また今後取り組みたいアイデアなどがございましたら教えていただければと思います。

2:12:30

国務大臣河野太郎君。

2:12:33

国会の運営につきましては国会でお決めになるというのはこれはもちろんのことでございますが、やはり霞が関の働き方改革、これは国会改革と裏表の関係にあるというふうに思っておりますので、ぜひ働き方改革にもご留意をいただいた国会運営というところにご配慮を賜りたいと思っております。

2:12:55

河野良君。

2:12:57

大臣ありがとうございます。次に政府税庁における退職所得課税に関する議論についてお伺いします。少し前にツイッターで退職金税という言葉が話題に上がっておりました。元ネタをたどりますと、昨年10月に行われた政府税制調査会、その中の退職所得に関する課税のあり方について、これに対してのスタートだったということになっております。そこで退職所得に対する課税の議論はどのようなものだったのか、また鈴木大臣は現在退職所得に対する課税についてどのようなご認識をお持ちなのか教えてください。

2:13:34

大臣鈴木清一君。

2:13:37

退職金への課税につきましては、金属年数に応じまして1年あたりの控除額が変化するという仕組みとなっております。具体的には金属期間が20年を超えると1年あたりの控除額が40万円から70万円に増加するということになっております。こうした点については、政府税制調査会においてこれまで議論をしていただいているところであり、令和元年9月の中間答申におきましては、金属期間が20年を超えると1年あたりの控除額が増加する仕組みが、転職の増加など働き方の多様化を想定していないとの指摘があり、退職金も含めた賃金形態の多様化や転職期間の増加などが進む中、給与・退職一時金・年金・給付の間の税負担のバランスについても、働き方やライフコースの多様化を踏まえた丁寧な検討が必要であるとされているところであります。そして、昨年10月の政府税制調査会における所得課税に関する議論の中でも、委員から労働移動の弊害にならないよう、個人の多様な働き方や選択に中立的な税制とする観点から、退職所得の控除額については、金属年数で差を設けずに一律とすべきといった指摘があったところであります。退職金の課税の在り方につきましては、こうした指摘や与党税制調査会における御議論も踏まえつつ、働き方によって有利不利が生じない公平な税制を構築する観点から、政府としても引き続き丁寧に議論をしてまいりたいと思っております。

2:15:31

佐川大良君。

2:15:32

大臣、御丁寧にありがとうございます。そして、政府税庁の資料でも書かれておりましたが、退職金は一般に長期間にわたる勤務の対価の後払いとしての性格ということが載っております。現状として、退職金制度を持たずに手取りを多く払う会社というものが徐々にふえているというふうに感じております。また、それが加速した際に考えなければいけないのが、実は国家公務員の退職金制度というものについて穴があるのではないのかというふうに感じております。もちろん、民間と公務員とでは根本が違いますので、完全なる比較ができないのは承知しております。ただですが、現状の国家公務員給与の基準を決める人事院の勧告は、民間の給与と連動しています。そして、民間の退職金は長期間にわたる勤務の対価の後払いとしての性格があるよう、給与と一体化しています。ただ、国家公務員の退職金は長期勤務保障としての立て付けとなっていることから、人事院の管轄から離れており、給与に連動していても一体化での考えではありません。こうなるとどういうことが想定されるかというと、民間の退職金分のお金がどんどん給与に廃遠されると、民間は当たり前ですけれども、給与がふえて退職金が減ります。ただ、国家公務員は給料もふえて退職金もふえてしまうということが、今の制度上起こります。以上のように、今の運用では大きな格差につながる可能性があります。河野大臣はどのようにお考えでしょうか。国家公務員の退職手当、あるいは国家公務員の給与、これはもう官民、勤工でなければならないということになっております。退職金水準は5年ごとに見直しをしておりますが、その際、官民、勤工ということを含めて、しっかりと民間の動きというのを見てまいりたいというふうに思っております。佐藤良君。ありがとうございます。続きまして、少子化について質問させていただきます。2021年における出生数は81万1622人と、そして2月5日に加藤厚労大臣は岡山市内の公園で、77万人前後に2023年はなるのではないのかというふうにおっしゃっておりました。まさに有事ともいえる少子化ですが、小倉大臣は現在このような少子化がなぜ起こっているのかと考えますでしょうか。また、その結論に至るためにどんな調査をされているのか教えてください。

2:17:55

国務大臣小村誠二君。

2:17:59

まず、少子化の背景ですが、出会いの機会の減少、若者の経済的な不安定さ、子育てや教育に係る費用負担の重さですとか、男女の仕事と子育ての両立の困難性など、個々人の結婚や妊娠・出産・子育ての希望の実現を阻む、さまざまな要因が絡み合っているものと承知をしております。こうした要因の分析をどう行っているかというお問いでありますが、適切な標本抽出がなされております国立社会保障人口問題研究所の出生動向基本調査等を活用しております。また、内閣府においても、例えば、適切な標本抽出に十分留意して実施しております少子化社会対策に関する意識調査ですとか、少子化社会に関する国際意識調査など、若者や子育て世代を対象とした各種の意識調査を実施していくことに加えまして、私自身も若者や子育て当事者、子育て支援者などから直接お話を伺う機会を積極的に設け、要因のさまざまな分析を行っているところであります。

2:19:03

以上だ、梁君。

2:19:04

ありがとうございます。私も有識者の方やいろいろな国会議員の方の御意見も伺っていますと、ちょっとそれってどこのファクトなのかなというふうに感じることも多かったり、仮説に過ぎないのではと思うことも多々ありました。特に私も子育て世代で今11歳と8歳の子どもがいると、同世代の声というのはいろいろな場所で聞くことがあります。そこで感じるのは、本当に人それぞれの意見があるなということと、人に話したくないようなデリケートな話、ゲスな話というんですか、そういうものも結構あって、こういったことを簡単に調べられるかというと大変難しいのではないのかなというふうに思っております。そういった中で、やはり今アンケートであったりとか調査ですよね、これ量も質も確定足り得る情報としては足りていないのではないのかというふうに感じております。そんなときにマイナポイントをヒントにアンケートを答えてくれたら何々ポイント付与という形で、国民の全員とはいかないまでも大変多くの方からアンケートを集めるということができるのではないかなというふうに思いました。河野大臣にお伺いいたします。マイナポータルの機能を使って少子化のニーズを国民の皆様から直接調査をとること、例えばアンケートにお答えいただくことといったことは技術的に可能でしょうか。

2:20:13

国務大臣河野太郎君。

2:20:16

マイナポータルを利用して国の行政機関あるいは自治体がアンケートを行うこと、これはできます。デジタル庁にお問い合わせをいただければやりたいと思います。ただこれなかなか属性で相手を切るということができません。それからマイナポイントを付与ということになりますと、これはまた労力がかかりますので、やり方その他は御相談をさせていただく必要があると思います。

2:20:44

河野大臣。

2:20:46

ありがとうございます。ただ私やはり大事なことは、この少子化対策の中で、我々政治の現場がいろいろな情報をどうしてこうどうしてこうといっても、最後の最後、エイヤーとして動くのは国民の皆様だと思うんですね。この国民の皆様を巻き込んでいくという作業、これやはりすごく大事だと思っていて、このためにもやはりアンケートに答えていただく、当事者意識を持っていただく、真剣に政治の側も国民の皆様の側も一体になって考えていくということのきっかけに、こういったアイデアも考えていただければと思うんですけれども、特に岸田総理も異次元の少子化対策という発言もなさっているところで大変危機感を持っておられると思います。こういった一つのアイデアなんですけれども、ぜひ小倉大臣、今後に予算増額という話も出ていますので、取り入れていただけないかなと、ご検討よろしくお願いします。

2:21:36

国務大臣小村真信君

2:21:39

先ほど申し上げた内閣府の意識調査、これは適切な標本抽出を行った上で、サンプル数も1万でございますので、おそらく募集団を推計するには十分な数のサンプル数だと思っておりますし、まさに数字に現れてこない様々なニーズについては、私も直接出向いてお話を伺っているところであります。引き続き、マイナポータルやマイナポイントを活用したアンケートのあり方については、先ほど河野大臣から答弁申し上げたとおり、様々な課題がございますけれども、どうやったらより、コース当て世代や当事者のニーズを組み上げていけるかについては、普段に検討努力をしてまいりたいと思っております。

2:22:21

澤田良君

2:22:23

まさにもう一度、国民の皆様を巻き込んだこの少子化をどうやって乗り越えていくかということに力を貸していただければと思います。時間となりましたので、以上とさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。これにて、澤田君の質疑は終了いたしました。次に、

2:22:52

吉田智予君

2:22:54

はい、委員長。

2:22:56

日本維新の会、徳島育の吉田智予です。本日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。では早速ではございますが、新型コロナの5例以降に関する質問を中心に進めさせていただきます。日本国内で初めてのCOVID-19感染者が発表されたのが、2020年1月16日でした。日本維新の会、国会議員団では、内会でもある参議院議員、梅村智本部長先頭に、政府に新型コロナ対策を訴えてまいりました。新型コロナウイルス感染症対策に関する提言も、第1弾から第11弾までを発表し、総理官邸や厚生労働省に申し入れを続けてまいりました。昨年12月2日に成立した「改正感染症法」には、新型コロナの感染症法上の位置づけを速やかに検討する旨の検討事項が、衆議院において修正で追加されました。これは、新型コロナを語類に位置づけるべきとの日本維新の会の提言を踏まえたものであります。そして、本年1月27日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部で、岸田総理は、本年5月8日からの新型コロナを語類感染症とする方針を表明しました。さて、今から1年以上前の2022年1月13日に発表した日本維新の会の新型コロナウイルス感染症対策に関する提言第10弾に、新型コロナウイルス感染症を語類感染症へと変更することを盛り込んでおり、今回の語類への位置づけ変更という方針自体は、日本維新の会として高く評価いたします。しかしながら、昨年3月31日衆議院本会議において、私が岸田総理に質問した際も、現段階では語類への移行は現実的ではないとの答弁があり、この提言から1年以上経過した上での語類への変更は「1年遅かった」と主張せざるを得ません。その後の私への答弁においても、新型コロナの語類への位置づけ変更については、消極的な答弁が続きました。そして、感染症法等改正案が成立する直前の11月30日になって、突然加藤大臣は厚労省アドバイザリーボートで語類への位置づけ変更の問題提起をされました。そこで、まずお聞きしたいことは、この11月30日の加藤厚生労働大臣の語類への位置づけ変更の問題提起は、その前から専門家の中から語類変更を検討すべきという提案があったためにされたのか、それとも、衆議院の法案修正で検討事項が盛り込まれたことが原因で述べられたのか、あるいは、新たな共同性の変異株が登場する可能性が極めて低いというエビデンスが示されたから行われたのか、語類変更への問題提起に至る経緯をお示しください。

2:26:21

厚生労働大臣加藤勝信君。

2:26:26

新型コロナ感染の患者さんが確認されて、もう3年、4年目に入ろうとしているわけでありますが、この間の中での対応、またワクチン、治療薬、そしてコロナ事態が変異をしてきた、そうしたことも踏まえながら、昨年9月にウィズコロナに向けた新たな段階への移行の全体像をお示しをさせていただき、感染法上の取扱いについても、全数届出の見直しや療養機関の短縮など、そうした緩和措置も行いつつ、社会経済活動の両立を進めてきたところであります。また、そもそも感染症法上において、各種措置、これはそれぞれの人の行動を制限するということでありますから、必要最小限の措置とすべきだと、こうなっております。それらも踏まえて、様々な御意見も頂戴いたしました。そして、今、委員からお話がありましたように、昨年の11月の臨時国会において、感染症法の修正がなされ、新型コロナの感染症法上の位置づけについて、速やかに検討し、必要な措置を講ずべしということで、法案が成立をしました。それらを踏まえて、昨年11月30日のアドバイザリーボードにおいて、病原性感染力変異の可能性等をどのように評価するか、専門家に議論の深掘りをお願いし、また、厚生科学審議会、感染症部会でも、更に議論をしていただき、その上で、1月27日に、今お話があった新型コロナの感染法上の位置づけの変更の決定を行なっていただいた、こういう経緯でございます。

2:28:00

吉田智洋君

2:28:03

昨年12月の感染症法改正の際に、不足2乗2項、新型コロナの感染症法上の位置づけを速やかに検討する旨の検討条項が、我々日本維新の会の主張として加えられたことで、5類以降が一気に進んだことは現実としてあったのだと思います。しかし、この速やかに検討するということは、本来、不足2乗2項があろうがなかろうが、常に検討しておかなければならないことであると、我々日本維新の会は考えています。今後のこともありますので、そのことをお伝えして、次の質問に移ります。質問の順番を少し変えさせていただきます。質問の5番目に移ります。一昨年の第5波の頃から、コロナ病床として確保された病床が使用されずに、医療機関が補助金だけを受け取っているという幽霊病床の問題が提起されました。本年1月13日、会計検査院が新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について、国会と内閣に報告しました。この報告では、病床確保事業における病床確保料等の状況について、医療機関によって機械損失を上回る額の交付を受けることとなったり、十分な補填になっていなかったりする結果となっていたと指摘されています。新型コロナウイルス感染症患者に対応する医療機関への支援については、いわゆる病床確保料のような補助金方式ではなく、実際にコロナ患者を見たという診療行為に対する評価、すなわち診療報酬の引き上げで対応すべきではないでしょうか。ご見解をお聞かせください。

2:30:00

厚生労働大臣加藤勝信君

2:30:04

新型コロナウイルス感染症患者への入院料については、病床確保料による支援を行いながらコロナ病床を確保する、また、入院対象者の適切な調整を行う、入院医療を行った際の診療報酬上の評価を行ってきたところであります。今後、先ほどお話がありましたような感染法上の位置づけの変更に伴って、今後、幅広い医療機関が新型コロナの患者の診療に対応する体制へと移行していく中で、そうした措置の見直しを今議論させていただいているところであります。具体的には、3月上旬を目途に具体的な方針をお示しさせていただきたいと思いますが、その際にも、ご指摘の入院に係る病床確保料については、会計検査院から様々な指摘、特に病床確保料の上限額の設定等が適切であるか改めて検証し、病床確保料の交付額の算定のあり方を検討するご指摘も受けておりますから、それらも踏まえて、今申し上げた検討を進めていきたいと思っております。その上で、診療報酬で対応すべきかというご指摘でありますけれども、診療報酬そのものは診療の対価として支払われるものでありますので、いわば病床確保料、これは機械損失ということになります。それを診療報酬で補填することというのは適当ではないと考えておりますけれども、今、いずれにしても、先ほど申し上げた3月上旬に向けての今後の対応のあり方について、具体的な検討を進めさせていただいておりますので、しっかり検討し、3月上旬を目途にその中身をお示ししたいと考えております。

2:31:44

吉田智洋君

2:31:47

5例への位置付け変更後も、第8波を超えるような感染拡大の可能性もあります。また、最近ではコロナ医療に対応する医療機関の増加も頭打ちのような状況となっていると思います。今、加藤大臣から診療報酬での上乗せというのはちょっと検討する難しいというようなお答えをいただきましたけれども、ここで異次元の診療報酬、上乗せを行い、位置付け変更後のコロナ医療提供体制の拡充を実現すべきです。5月8日以降の医療機関支援は、診療報酬のさらなる上乗せを行い、それぞれの医療機関が経営判断として、新型コロナの患者さんを見ればさらに経営が安定すると実感できるぐらい、思い切って診療報酬を引き上げるべきであるということを申し上げておきたいと思います。続きまして、次の質問に移ります。先ほど補助金について触れましたが、改めて詳細を申し上げると、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業のうち、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金については、新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない同棲確保など、院内での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関・薬局等について、感染拡大防止対策等に要する費用の補助を行うこととされています。無償の診療所であれば、100万円を上限として実費を補助することとなっています。この補助については、対象となるすべての病院、有償診療所、無償診療所、薬局、訪問看護ステーション、助産所が約28万件あり、そのうち補助を受けたのが約18万件と承知しています。感染拡大防止等支援事業による補助を受けた医療機関の数は不明であるとお聞きしましたが、補助の原資は税金であります。税金の使い道をどこでどのような形で使われたかは把握するべきではないでしょうか。今後、補助を受けた医療機関の数を調査する予定はございますでしょうか。ご答弁をお願いいたします。

2:34:12

厚生労働大臣加藤勝信君。

2:34:16

ご質問いただいた補助金は、施設内の感染拡大を防止するために必要な消耗品や設備に係る経費などに対する補助であります。当時は新型コロナの感染が急速に拡大し、地域における必要な医療を継続していくためにも幅広い施設を対象に1回限りの補助としたところであります。できるだけ迅速に補助する観点から都道府県を経由せず、国から直接補助すると、そしてそれによって迅速な執行を行うということでありますが、併せて事務を極力簡素化する観点から施設類型ごとに分類した集計は行ってはおりません。ただ、その補助金の終了後に、また新たに施設内の感染拡大を防止するために実施した新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金というのがございますが、これについては原則として電子申請としたことから、類型施設ごとの交付実績は把握することが可能となっているところであります。

2:35:21

吉田智洋君

2:35:23

総務総務、この件に限らず、使われた予算の効果検証が行われていなかったということが問題であると考えています。この予算がダイレクトに発熱外来支援でないとしても、納税者である国民は、こういった医療機関への支援により、少しでも発熱や新型コロナ感染で困ったときに助けてもらえるということを期待しているわけですので、どういった医療機関がどの程度この補助を受けたのかというのは、今後、把握と検証はぜひ徹底的に行えるようにしていただきたいと申し上げたいと思います。続きまして、次の質問です。2021年、医療施設調査・病院報告によれば、病院は8205件、一般診療所が10万4292件あるとされます。仮に、感染拡大防止等支援事業で補助を受けた病院や一般診療所が約6割あったとすれば、6万を超える病院や診療所が補助を受けたことになりますが、一方でコロナ医療に対応する診療検査・医療機関及び地域外来検査センターの数、いわゆる発熱外来は約4万3000件であります。納税者から見れば、感染拡大防止等支援事業による補助を受けた医療機関は、コロナ医療に取り組んでほしいと考えるのが自然ではないでしょうか。補助資金方式による支援ではなく、コロナ医療に取り組んでいる医療機関への支援を確実にするためには、コロナ医療に対する診療報酬をさらに上乗せし、様々な感染防止対策や動線確保等のコロナ医療に対応するための措置を実施してもなお、医療機関がうるおうほどに診療報酬加算を実施すべきと考えますが、ご見解をお聞かせください。

2:37:27

厚生労働大臣加藤勝信君

2:37:32

委員からもお話がありましたように、今回の先ほどご質問のあった補助金自体は、施設内の感染拡大を防止するための経費等を補助するものでありますので、コロナ医療を行うというところに限定しているわけではなく、通常医療を含めて地域における必要な医療の継続を図るこういう趣旨でございます。そして、今、診療報酬のお話がありました。これについて、これまでも、診療・検査・医療機関、いわゆる発熱外来を広く、より多くの医療機関が発熱外来をしていただくために補助金を活用とした施設整備への支援、あるいは都道府県日本医師会とも連携して累次にわたるその内容の拡充、公表の要請、さらには診療報酬上の特例的な評価、これを行い、一昨年の12月が3.5万機関が足元では4.2万機関と、それぞれのご努力もいただいて、数は増加をしているところでございます。今後のご指摘の外来における診療報酬上の特例の措置の取扱いについては、先ほど申し上げましたけれども、今回の位置づけの見直しに伴い、今後どう対応していくのか、これについては関係者の意見も踏まえながら、また、さらに今委員御指摘のように、適用していただく医療機関を増やしていかなきゃなりません。そうしたことも念頭に置きながら、3月上旬を目途に具体的な検討を行っていきたいと考えております。

2:39:11

吉田智洋君

2:39:14

とにかく発熱をした際に、町のクリニックで見てもらえないというのが国民の大きな不満なわけですので、まずはそれを解消するために、5月8日時点では、発熱患者さんを診療したら、お医者さんもびっくりするぐらいの診療報酬を設定する。そして、ある程度発熱患者さんを見てくれるクリニックが増えれば、徐々に通常の診療報酬に戻していく、そのような工夫が必要かと思いますので、是非前向きにご検討をお願いいたします。続きまして、コロナ対応医療機関から広報支援医療機関への転院等を促進するために、各種の補助や診療報酬の特例などが設けられていることは承知しています。知り合いの医療従事者によると、病床逼迫の一員として、入院したコロナ患者が症状を警戒後も転院先や退院後のケアを実施する医療機関が見つからないために、10日間、コロナ医療に対応する医療機関に入院し続けているという状況であるとのことでした。また、転院等に当たっては保健所を開始することとなり、手続面でも負担があるとのことで、補助や診療報酬の特例を設けるだけでなく、これらの補助や診療報酬が目的どおりの効果を発揮するよう、仕組みを見直す必要があるのではないかと考えます。入院しているコロナ患者が症状が警戒した後は、速やかに自宅療養に移行するよう、改めて周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。ご見解をお聞かせください。

2:40:56

厚生労働大臣加藤勝信君

2:41:02

適切に病床を運用していくためにも、転退院をしっかりと進めていくことが必要だと思っております。これまでも、療養解除前の慢性器病棟等への転院の促進、広報支援医療機関の確保を拡大と広報支援医療機関に対する診療報酬上の評価、また、早期退院の判断の目安等の周知等の取組で転退院の促進に努めるよう、都道府県等の自治体にも繰り返し求めてきたところであります。こうした取組により、各自治体において広報支援医療機関の確保をはじめとして、転退院の促進に努めていただいていると認識をしておりますが、引き続き適切に転退院が行われるよう、自治体ともよくコミュニケーションをとっていきたいと考えておりますし、これに関する今回様々な措置についても、先ほど申し上げた一連の見直しの中で、議論を検討させていただきたいと考えています。

2:42:01

吉田智予君

2:42:05

ある自治体では、入院が20回以上と長期化している患者の6割がコロナ感染症の症状以外の理由で入院継続を余儀なくされ、今、現在転院調整中とのデータがあります。本来は、現在でも入院患者さんの症状が警戒すれば、自宅療養に切り替えられるのですが、現場の医療機関では、いまだに法律的に10日間入院し続けないとダメですというような運用が続いているようです。また、よくなったのに10日間入院しないといけないと言われて、病院でご飯を食べるかテレビを見るかしかすることがないという訴えをされる患者さんからの声もまだまだ聞きます。5月8日までまだ時間もありますので、これらのことも改めて現場まで届くようにお願いしたいと思います。では、私の質問は時間になりましたので終了させていただきます。ありがとうございました。これにて吉田君の質疑は終了いたしました。

2:43:13

次に古川基久君。

2:43:23

国民密総の古川基久です。私たちは一生のうち3分の1は寝ているわけですが、この睡眠の質が実は私たちの健康や幸福度に大きな影響を与えていて、最近睡眠に対する国民の関心も高まっています。そこで昨年11月末に国民の質の高い睡眠のための取組を促進する議員連盟という調査班の議員を立ち上げまして、自民党の田村徳久さんが会長となり、私が幹事長を務めることとなりました。今日はこの議連の幹事長として、睡眠に関する質問をしたいと思います。日本人の睡眠時間はOECD加盟国の中で最も短く、また同時に慢性的な睡眠覚醒障害を持つ人が増加しています。睡眠不足や睡眠覚醒障害は、免疫力の低下や退社以上、生活習慣病などの身体疾患、鬱病などの精神疾患のリスクとなり、さらに眠気に伴う認知機能障害によって、作業能力低下や交通事故、産業事故の原因となり、莫大な社会経済的損失をもたらすと言われています。国民の健康寿命を伸ばし、幸福度を向上させるためには、国民の必要な高い睡眠確保につながる方策を、政府はきちんと講ずべきだと思いますが、いかがでしょうか。

2:44:44

厚生労働大臣加藤勝信君。

2:44:48

日常的に質量ともに十分な睡眠をとること、そしてそれによって心身の健康を確保し、生活の質を高めていくこと、さらに委員がおっしゃった、そうしたことで社会全体をしっかり回していくということは大変大事だと考えております。厚労省としては、国民健康づくり運動である「健康日本21」において、生活習慣の改善に取り組む分野として、栄養や運動とともに睡眠を掲げさせていただいております。また、睡眠についてわかりやすい情報提供を行うことを目的とした指針を策定すること、また、企業における睡眠確保の取組事例など、厚労省のホームページで公開することなどを通じて、睡眠の重要性についての普及啓発に取り組んでいるところであります。さらに、国民健康づくり運動では、令和6年度から新たな時期プランをスタートする、それに向けて今、取りまとめを行っているところでありますが、この中で、睡眠で給与が取れているかどうかに関する目標に加え、睡眠時間に関する目標を追加する方向で、現在、専門委員会に御議論もいただいております。来年度、各都道府県において、次の国の時期プランや目標を踏まえ、時期健康増進計画を策定し、睡眠に関する施策を推進していくということになりますが、国としても自治体の施策の参考になるよう、具体的な方策を示させていただきたいと思います。委員御指摘のように、OECDの平均が8時間25分に対して、日本の平均は2016年のデータでありますが、7時間22分とかなり低い水準であり、それが様々な影響を及ぼしている、そのことはしっかり認識しながら、引き続き対応していきたいと考えています。

2:46:35

古川元一さん君。

2:46:37

しっかり取り組んでいただきたいと思いますが、分かりやすいという言葉が、今、大臣からもありましたけどね。実は結構、睡眠に悩んでいる人も多くてですね、こうした悩みのある人たちが、そうした悩みを気軽に相談できる窓口、実はこれがですね、なかなか今、分かりにくいんですね。どこ行ったらいいか分からない。ですから、睡眠覚醒障害につきですね、専門的な診療を行う機関は、これ睡眠科、これが表暴できるようにしたらどうかと思いますが、いかがですか。

2:47:05

厚生労働大臣加藤勝信君。

2:47:10

医療機関の診療科の名称については、国民が自分の病状に合った適切な医療機関を選択することを支援する観点から、医療法施行令で定めた診療官名に限って、表暴することが可能と一種組みになっています。具体的には、独立した診療分野を形成していること、国民の求めにも高い診療分野であること、国民が適切に受診できること、国民の受診機会が適切に確保できるよう、診療分野に関する知識技術が医師に普及、定着していること、こうした基本的な考え方を踏まえ、総合的に判断した上で、医学・医術に関する学術団体、医療審議会の意見を聞いて、表暴可能な診療科名称を定めてきているところであります。今お話がありました睡眠科の診療名についても、日本睡眠学会から昨年の12月に要望が出されておりますけれども、現時点で関係学会との十分な議論に至っておらず、これらの今申し上げた基本的な考え方に合致すると判断できる状況にないことから、まずは学会、医療機関における知見の収集、蓄積の状況、こういったことを注視していきたいと考えています。ただ、本当に睡眠に悩みを持つ人たちは、なかなかどこへ行ったらわからないということがあるわけですから、やはり国民に対するという視点からすると、睡眠科というものをちゃんと要望できるようにするということは、国民目線にとった政策ではないかと思います。もちろんそうした様々な条件があることは理解しますけれども、これは睡眠科の要望を一日も早く実現できるようにということは、これは疑念としても大きな優先課題として取り組んでいきたいと思います。ぜひ大臣も、今守るじゃなくて、しっかり踏み込んでいただきたいと思います。さらに、これまで厚労省の睡眠に関する取扱いのあり方ですが、これまで健康増進としての睡眠普及啓発活動は健康局、そして睡眠覚醒障害の診断治療に関連する内容は社会援護局と、別々部署でこれまで睡眠に関する事項を取り扱っていると思うんですが、今後、やはりこの睡眠を専門的に扱う部署を厚労省の中に新設すべきではないかと思いますが、いかがですか。

2:49:42

厚生労働大臣加藤勝信君

2:49:46

睡眠に係る健康課題、これは様々なものがあります。治療に関して、例えば医療体制ということであれば医政局、また診療報酬等健康保険に関しては保健局、医薬品や医療機器の承認ということであれば医薬生活衛生局など、様々な医療関連部局が対応しております。さらに健康局においては疾患予防など健康づくりの観点から正しい知識の普及啓発などを通じて、広く国民に生活習慣の改善を促す施策を行っており、その一環として質量ともに十分な睡眠をとっていただくための取組を行っております。また、障害保険福祉部においては睡眠に関連するものも含め、精神疾患を有する方について、福祉の増進、保険の向上を図るための施策を行っております。このように睡眠に係る施策については、様々な部局でそれぞれの専門性を踏まえて取り組んでいるところでございます。ただ、今お話がありましたように、バラバラということでは適切ではございませんので、しっかりと各部局連携を図り、情報共有をしながら、厚生労働省全体としてこの問題に取り組んでいきたいと考えています。

2:51:01

古川的久君。

2:51:03

議連を立ち上げる前に、厚労省の人に来てもらって、こういう議連を作るから、窓口はどこだったら、ちょっと考えさせてください。ですから、バラバラ、ちゃんとそこを統合していく、睡眠というのは、それぞれのところだけで分かれてはいけないので、そういう統合する窓口のようなものを、これはぜひ、厚労省の中でしっかり作って考えていただきたいと思います。次に質問に参ります。子どもの心身の健やかな成長には、やはり良質な睡眠というのは不可欠で、睡眠検診を母子保健法で行われる妊婦検診、産後検診、産妻児検診から、学校保健安全法による就学児検診、学校検診まで、これをスムーズに連携して行うようにすべきだと思いますか。いかがですか。

2:51:55

厚生労働大臣加藤勝信君。

2:51:59

就学児検診、学校検診ということになると、文化大臣の答弁になると思いますが、子どもの心身の健やかな発達のために、睡眠は当然重要であります。子どものより良い睡眠のために、保育・保健・医療の従事者に活用いただける未就学児の睡眠指針やQ&Aを厚労省でも策定し、子どもの睡眠に関する基礎知識、子どものより良い睡眠のためのポイントなどをお示しし、その周知を図っております。また、母子健康手帳においても、従来より妊婦や乳幼児の睡眠について情報提供していることに加え、本年4月以降交付される手帳の様式において、子どもと保護者の睡眠に関する記録欄を設けたところであります。乳幼児検診や診療等において活用いただければと考えているところでございます。こうした対応も通じて、引き続き、睡眠の重要性も含めて、母子保険に関する情報について、しっかりと普及啓発を図らせていただきたいと考えています。

2:53:02

文部科学大臣 長岡慶子君

2:53:08

就学時の健康診断については、就学義務の猶予、免除や特別支援学校への就学に関する指導などを行うために実施されるものであります。また、学校における健康診断は、学校生活を送るにあたり、支障があるかどうかについて、疾病をスクリーニングするなどのために実施されているものでございます。このような各検診の目的、役割や現在の実施状況を踏まえますと、睡眠検診を検査項目に加えることにつきましては、慎重に検討する必要があると考えております。睡眠に関する状況を含めまして、児童・生徒等の心身の状況の把握につきましては、各学校におきまして、日常的な健康観察により行われております。これをもとに、必要に応じまして、保健指導等に取り組んでいるところでございます。

2:54:12

古川元久君。

2:54:14

やはりそれぞれ役割、各省は違うかもしれませんが、しっかり連携して、いずれもとにかく子どもの心身の健やかな成長のためにということで、それは教育だってその一環だと思います。そういった意味では、ぜひそこはしっかり連携をとって、高齢者等、文科省、子どもたちのために、良質な睡眠がとれるように努力をしていただきたいと思います。そうした視点からいうと、子どもだけじゃなくて、大人の睡眠状況についてちゃんと検診を行う仕組みというのも、健康増進や疾病予防、また、いろいろな病気を早期に見つける早期判断、そうした視点や、さらには検診を通じたデータを蓄積していく、こうした視点からも大事だと思いますが、これを生涯を通じて、睡眠検診を行うような仕組みを導入を考えるべきではないかと思いますが、いかがですか。

2:55:08

厚生労働大臣加藤勝信君。

2:55:13

睡眠に限らず、様々な機会において、その不調を早期に把握すること、これは健康増進、疾病予防のいずれの観点からも重要であります。例えば、生活習慣病予防に関する特定健康検診において、質問項目では、睡眠で休養が十分にとれているかという項目を設け、受診者の睡眠に関する状況を把握し、それを特定保険指導において、生活習慣の改善に向けた支援に活用しているところであります。また一方で、質量ともに十分な睡眠がとれているかどうかについて、睡眠の状況をより客観的に把握することが重要であると考えており、現在、厚生労働科学研究において、ウェアラブルデバイスを活用した客観的な睡眠の評価等に関する研究も行っているところでございます。こうした知見も踏まえて、睡眠時間、あるいは睡眠の質、この改善をどう具体的に図っていけばいいのか、しっかり検討を進めていきたいと考えています。

2:56:16

古川的久君。

2:56:17

ぜひ前向きに検討して、そして実施していただきたいと思います。時間が限られてきましたので、まとめて文科大臣に質問したいと思いますが、1点は、大学レベルでの睡眠医学教育を見直して、医学教育モデルコアカリキュラムの中で、睡眠医学教育の制度を創設、充実することは考えるべきではないかということと、もう1点は、現在、文科省の課件費の研究種目審査局法には、睡眠をキーワードとするものがありませんが、今後は、睡眠学を向上的な文化財務として、健康な睡眠や良質な睡眠の推進に資する知見・収穫を促進して、エビデンスに基づく切削が取れるように、そうしたふうにすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

2:57:04

文部科学大臣、長岡慶子君。

2:57:10

お答え申し上げます。文部科学省では、医学教育関係者と連携いたしまして、医学生が卒業時までに身につけておくべき必須の実践的診療能力を明確化したものといたしまして、医学教育モデルコアカリキュラムというものを策定しております。大学医学部におけます睡眠医学の学習は重要という認識をしておりまして、昨年11月に改定をいたしました新しい医学教育モデルコアカリキュラムにおきましても、学ぶべき証拠といたしまして、睡眠時無呼吸症候群を設定いたしまして、深い基礎医学の知識が必要な重要病態等に選定をしております。また、睡眠医学に関します内容として、休養や心の健康につきまして、知識や統計情報をもとに評価をし、本人や家族の生活、また価値観も踏まえた上で支援を計画できることなどについても、学習目標に設定をしているところでございます。また、文部科学省といたしましては、各大学医学部におきまして、睡眠医学を含みます教育がしっかりと適切に実施をされますように、各機会を通じまして取り組みを促してまいります。もう一つ、はい。もう一つ簡潔に。これは、課件費のことでございますね。課件費の審査区分表は、学術研究の新たな展開、また多様な広がりにも柔軟に対応できるように、平成30年に新たに策定をされました。審査区分表は、文部科学省が広く意見募集を行いまして、科学技術学術審議会において学術の動向等を踏まえ、5年ごとに見直しをしております。直近では、昨年度に改正をしたところでございます。以上です。

2:59:17

古川元委員長君。

2:59:18

時間になりましたので終わります。ありがとうございました。これにて古川君の指摘は終了いたしました。

2:59:29

次に、塩川哲也君。

2:59:36

日本共産党の塩川哲也です。岸田政権は安保三文書に基づき、5年間で43兆円という大群角であります。2027年度にはGDP比2%に達する措置を講ずるということを明記しております。福祉や教育、暮らしを圧迫する大群角予算は重大、きっぱりとやめるべきであります。今、その大群角の中のFMS、対外優勝軍事援助について、濱田防衛大臣にお尋ねします。資料の配付をお願いしておりますが、来年度のFMSの調達額は1兆4768億円で、過去最大の突出した伸びとなっております。今年度に比べて約4倍に増加をし、第2次安倍政権発足の2013年度以来10年間で13倍に増加をしております。大臣、お尋ねしますが、こんな爆買いはあまりにも異常ではありませんか。今後防衛育成日計画の5年間でいくらFMSで買うつもりなんですか。お答えください。

3:00:49

濱田防衛大臣

3:00:53

令和5年度は防衛力整備計画の初年度であります。今後5年以内に防衛力を抜本的に強化するにあたり、装備品の調達には複数年度を要することから、防衛省としては1年でも早く必要な装備品を各部隊に届け、部隊で運用できるよう、FMSにより取得するものも含め、防衛力整備計画の初年度にあたる令和5年度に可能な限り契約する必要があると考えております。その結果、令和5年度予算案では、FMS調達として、主としてスタンドオフミサイルのトマホーク、装機警戒機のE2D、戦闘機のF35A及びF35Bといった装備品の取得経費等を計上しております。その合計額は1兆4768億円であり、令和5年度予算の契約額約8兆9525億円の約16.5%に相当いたします。この点、前期中規模の初年度である令和元年度予算のFMSに関わる相当額は7,013億円であり、同年度予算案の契約額約3兆3821億円の約20.7%であったことを踏まえると、FMSの契約額全体に占める割合はむしろ低下しており、令和5年度予算案のFMS契約額に問題があるとは考えておりません。FMSは米国でしか製造できない能力の高い装備品を調達できることなどから、我が国の防衛力の強化するために重要と考えており、いわば我が国の防衛力そのものでもある国内の防衛生産基盤の強化にも十分に配慮しつつ、防衛力の抜本的強化の実現に向けて全力で取り組んでまいります。

3:03:17

塩川徹也君

3:03:19

全体の額が大幅に増えているわけですから、そういう中でも比重が大きくなる点でも問題ですけれども、この大軍閣によって5年間でいくら買うのかということについては答弁がありませんでした。三菱重工業や川崎重工業などの国内の軍事機能をしのげて、米国政府が一番の兵器の調達先であります。日本の兵器、主要装備品が米国製ばかりになるという状況ではありませんか。FMSは米国政府が外国に対し兵器等を有償で提供する制度であります。部給室管理法に基づき、米国の安全保障を強化することを目的に提供される。FMSについては価格交渉の余地はなく、一方的に価格が示されること、原則前払いであること、納期は予定であること、米国側の方針変更があれば契約解除できるなど、あまりにも米国に都合のいい契約方法が問題となってまいりました。そこでお尋ねします。防衛法研究という雑誌に、元防衛装備庁長官官房会計官が論文を書いています。FMSでは米国政府の手数料や管理費等も加算をされる。通常3.5%から5%。この手数料管理費はFMSを担当するDSCA、国防安全保障協力庁における人件費等の処刑費や輸出推進の経費などに充てられると言っています。防衛装備庁の担当者が述べている。米国政府の職員の人件費や米国兵器の輸出推進の経費をなぜ日本国民の税金で払わなければならないのか。おかしいんじゃありませんか。

3:05:16

防衛大臣 天田康一君。

3:05:26

防衛省の論文について、いちいち公表は私から評価はいたしませんけれども、FMSの調達については、諸課題がある中で、核武料レベルを含む様々なレベルでの米国への働きかけなど、FMS調達の合理化に向けて積極的に取り組んでいるところであります。令和4年度予算のFMS対象経費についても米国としっかりと交渉、調整し価格の精査を通じて、企業の抑制に努めました。引き続き、我が国に必要な装備品の適正確定、調達できるよう努めてまいりたいと考えております。基本価格は、提供されていません。要するに経費にその上乗せをして、手数料管理費が払われているんですよ。それは3.5%と5%。そこに、アメリカ政府の職員の人件費や米国の兵器の輸出推進の経費が含まれているという話であって、この国防安全保障協力庁によると、部給室管理法は、FMS活動が米国政府に無償で実施されることを義務づけている。FMSは、外国の購入者が管理費を提供し、納税者の負担なく運営している。つまり、日本の納税者の負担で米国兵器の輸出の推進の経費まで払うなど、全く納得がいきません。あまりにもアメリカに都合のいい仕組みではないでしょうか。次に、トマホークについて聞きます。政府は、来年度、FMS対象事業として、トマホークブロック5の取得に2113億円を計上しております。トマホークを何機購入し、1機当たりの値段はいくらでしょうか。

3:07:17

防衛大臣浜田康一君。

3:07:21

自衛隊が保有するミサイルの弾数や弾加については、従来から公表をしておりません。トマホークについても、これをお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、引き続き、トマホークの必要性等について、丁寧に分かりやすく説明してまいりたいと考えております。何の説明もなくて、何で丁寧な説明なんですか。分かりやすい説明なんですか。米国防総省の昨年12月の契約に関する公表資料を見ますと、来年度において、米海軍、陸軍、海兵隊で合計111機のトマホークを約1億6000万ドルで取得すると書いてあります。1機当たりにすれば約2億円であります。国内の報道では、日本が取得をするトマホークの単価は、1機当たり3億円から5億円とありました。FMSによるトマホークの取得は、米軍の購入の単価の2倍という高値買いになっているんじゃありませんか。こういったことについて、ぜひ説明いただきたい。

3:08:32

防衛大臣浜田康一君。

3:08:37

自衛隊が保有するミサイルの具体的な取得資や単価については、お答えは控えさせていただきたいと思います。その上で申し上げますと、一般的に装備品の単価は、調達数量、能力向上や部品枯渇に伴う仕様の変更、材料や部品の価格変動、為替の変動など、様々な要因に基づき変動をいたします。そのため、トマホークの単価について、過去の他国の実績やその他、交換情報の単価がそのまま当てはまるわけでは必ずしもありません。トマホークの段数や単価については一概にはお答えできませんが、防衛省としては引き続き、トマホークの必要性等について、丁寧に分かりやすく説明してまいりたいと考えております。丁寧でも分かりやすくもないという答弁そのものであります。大体111機買う米軍で、それが1機当たり約2億円、それなりに日本は500機購入とか言われているわけですけれども、その単価が何で出てこないのか、4億円、3億から5億、こういう金額なのではないのか、こういうことについて丁寧な説明こそ必要じゃないでしょうか。トマホーク何機買うのか、単価はいくらか、一切明らかにしない。それなのに、来年度トマホークを一括契約することだけは決めているんです。この予算審議の中で、その妥当性、検証しようもないじゃありませんか。これでは予算審議そのものが成り立たないじゃありませんか。委員長、トマホークの段数や単価を明らかにしていただきたい資料提出を要求します。

3:10:18

理事会で協議します。塩川哲也君

3:10:22

北田総理は丁寧に説明すると言いますが、全くブラックボックスのままであります。トマホークはイラクやアフガニスタンなどでの対テロ、先制攻撃戦争で、米国が繰り返し使用してきた兵器であります。先制攻撃につながる敵地攻撃能力の保有そのもの、この点でも国民の不信は拭えないということを申し上げておきます。さらにグローバルホークについて聞きます。来年の予算にグローバルホークの広報支援費が計上されています。ノースロップグラマン社の社員40人の技術支援に対して90億円を計上しています。何に使うんですか。

3:11:04

防衛大臣浜田康一君。

3:11:09

グローバルホークは自衛隊において初めて導入された高高度対空型の大型無人機であり、その運用や維持管理の一部について米国企業の支援を受けるため、令和5年度予算案において約90億円を計上しております。米国企業の支援の具体的内容としては、三沢基地に駐在する駅務員約40名による機体の操縦や機体搭載センサーの操作教育、部品や支援機材の補給管理、情報保全セキュリティ関連業務、機体や地上機材の整備、衛星通信やセンサーの整備、駅務全般のマジェジメントに加え、米国本土のノーストロップグラマン社の駅務員等による事業管理やセキュリティ関連業務、部品の生産管理、在庫管理、ソフトウェアのアップデート等が含まれております。三沢基地における技術支援のみで90億円が計上されているものでありません。

3:12:19

塩川哲也君。

3:12:21

三沢の3期のグローバルフォークのためにその技術支援ということで90億円なんですよ。40人のノーストロップグラマン社の社員に対し、技術支援という駅務提供だけで90億円なんです。部品の工員の費などは含まれておりません。1人当たりの経費は年間2億円を上回る。技術支援という駅務提供だけで1人当たり2億円というのはあまりにも高すぎるんじゃありませんか。

3:12:52

防衛大臣浜田康一君。

3:12:57

三沢基地に駐在する駅務員の約40名は先ほどお話をしたことであって、様々な駅務に住めずつ従事をしております。それぞれの駅務に関わる経費や駅務員個別の手当といった経費の打ち明けについては、米国政府と米国企業の契約内容に関わるものであり、米国政府から開示されていないため防衛省としてお答えすることはできませんが、米国とは毎年協議を行い経費の効率化削減を行っております。さらに防衛省としては三沢基地に駐在する駅務員の一部を自衛官に置き換えていくといった取組を進めることにより、駅務に関わる経費の削減に努めているところであります。

3:13:45

塩川徹也君。

3:13:46

アメリカの言いながらそのまま受け入れて計上しているだけということが実態であります。技術支援の中身が全く不透明であります。駅務の提供だけなのに何でこんなに高いのか納得がいきません。米国ではグローバルフォークは金食い虫で役にも立たず退役となりました。それなのに日本はアメリカのいいねで古くなって兵器を押し付けられて、しかも多額の維持整備費まで払うことになる。アメリカのやりたい放題ではありませんか。こんな大群角に国民の税金を積み込むのは理解が得られません。FMSは米軍の軍事産業の利益を保障し、その生産ラインを動かすために旧式の兵器を購入させ、多額の維持整備費を支払い続けさせる仕組みだと。そもそもGDP費2%の大群角そのものがアメリカの要求であります。米国政府と米軍事産業の要求に応える大群角化を中止すべきだと申し上げて質問を終わります。これにて塩川君の質疑は終了いたしました。

3:14:55

次に尾形凛太郎君。

3:15:00

はい尾形凛太郎です。最後じゃないですね。7分よろしくお願いいたします。まず今の質疑に対して一言。FMSのSというのはあれはセールスであります。販売です。しかしなぜか日本は対外優勝軍事援助というふうに訳しています。全く援助の要素がないんですよね。これは本当に問題だと思いますよ。認識の違いにつながります。これは訂正すべきだということを申し上げて質問に移りたいと思います。今回予算委員会でずっと質疑を聞いていてですね。防衛費にしても少子化対策についても財源の話がいくつか挙がったんですけれども私はこれ与野党を含めて皆さん方にお訴えしたいのはしっかりこの財源の議論を本当にやろうということを強く申し上げたいというふうに思います。行政改革で出そうということを言われる方おられますが行政改革は既に防衛費のところで令和9年度で1兆円ということで盛り込まれているわけですよね。それを超えて深掘りをしようというその行政改革を訴える方は社会保障か地方交付税か公共事業かどれかに果敢に切り込んでいく勇敢な人物しかこれを口にすることはできないはずです。しっかりとこういったことを認識した上で議論をしたいなというふうに思います。今日は金融担当省にお越しいただいております。あまりやりたくない議論なんですけれども金融破綻の際の法制度についてお伺いをいたしたいと思います。今、預金保険法第126条の2において金融破綻時のベールインフォーセイというものが盛り込まれております。まず説明をいただきたいと思います。金融庁。

3:16:49

金融庁伊藤企画所、市場局長。

3:16:56

お答え申し上げます。我が国は先生御指摘のとおり預金保険法に基きます金融機関の秩序ある処理の枠組みにおきまして金融機関が債務超過等となった場合に当局による破綻等の認定をトリガーといたしまして契約に定められたベールインを発動されることとしてございます。具体的には金融機関に対して自己主法比率規制上の取扱いでございますけれども金融機関が発行する劣後債などにつきまして破綻等の認定時におきまして元本削減ですとか普通株式への転換をなされる旨の条項をあらかじめ付していくことを求めましてこの破綻等の認定がなされますと当該契約に基づく元本削減等がなされベールインが実現するという仕組みになってございます。つまり難しく言いましたが金融機関が破綻したときに外部資金を投入せずに中で処理をしていくという仕組みなんですね。今答弁の中に契約に基づいてという答弁がありました。このベールイン金融機関が破綻したときにどういうふうに処理をしていくかというのは2つの考え方がありまして契約に基づいて処理をしていく契約上のベールインという言葉があります。もう1つ法律上のベールインというのがありまして契約に基づくのではなくて行政が行政の判断によって不良再建とかを処理していくというそういう仕組みがあります。日本は現在契約上のベールインをとっておりますが私はこれだと急速に金融システムが悪化するときに機動的に対応できないと思うんですね。行政機関が自分の判断によって切っていくということができるようにすべきだと思うんですがただこれ非常に問題がありまして憲法に定める財産権との関係で問題が生じるということであります。そういう理解でよろしいでしょうか金融庁。

3:18:48

金融庁伊藤企画司上局長

3:18:56

ベールインにつきましてでございますけれども先生がおっしゃるとおりベールインにつきましては一定の自由が生じた場合に破綻処理当局にベールインを行う権限が法律上生じその当局の権限によりベールインの効果を発生させる法律上のベールインと契約上の効力としてベールインの効果を発生させる契約上のベールインがございます。先生御指摘の法律上のベールインは法令により当局が強制的に行うものでございまして金融機関の資金調達やその他再建者の権利に多大な影響を及ぶし得るものでございます。こうした点を踏まえますと法律上のベールインの導入に当たりましては我が国におきましては憲法が定める第三点との関係におきまして少なくとも裁判所が関与する倒産手続と同等な厳格な手続に基づいて公正かつ公平に行われる必要がありこうした手続を現在の倒産手続とは別に設ける必要があるのではないかといった御指摘もあるところでございます。従いまして我が国では預金保険法に定める金融機関の秩序ある処理の枠組みにおきまして契約に定められたベールインを発動させることといたしまして併せて裁判所の監督の下で迅速性大事だということはおっしゃるとおりでございますが一方で法廷の厳格な手続に基づいて公正かつ公平に行われる倒産手続の中で無体法再建の権利内容の変更を行うこととしているということでございます。お見舞いあったら有難うございます。そういう答弁になることは分かっているんですけれども金融システムが急速に悪化するときというのは今裁判所の関与があると言いましたが全部裁判所に持ち込んでいたら機動的に対応できないわけですよね。対応できないんです。しかも今憲法上の課題と言いましたが世界中この法律上のベールインを導入している国は結構あります。どの国にも財産権なんてのは憲法で保障されているわけですよ。そのハードルがありながらも苦労しながら苦労しながら法的な解釈を積み上げながら機動的に対応できるようにやっているというのが世界のいろんな国の実例であります。金融担当大臣にもう一度申し上げたいと思います。法律上のベールイン機動的に対応できるように導入すべきではないかと思いますがいかがですか。

3:21:22

内務大臣鈴木清一君

3:21:25

法律上のベールインにつきましては今、局長から答弁させていただいたところでございますがやはり我々ちょっと課題だと思いますのは裁判所の手続を経ることなく行政当局が強制的に債権者や株主の権利内容を変更するというものでございますので金融機関の債権者等の権利に多大な影響を及ぼすとともに、そうした可能性があることによりまして金融機関の資金調達にも影響が生じ得るということからこの点については慎重に考えていく必要があるのではないかと思いますが先生ご指摘のように金融危機になりかねないような事態が生じた場合にはいかに迅速に金融システムの安定を確保していくかこれは大変重要な課題であると認識をしておりまして実効的な破綻処理の枠組みの構築に向けまして普段に必要な検討を行ってまいりたいと思っておりますはい、与党の皆さん、たま出ししましたので検討してください以上です

3:22:36

次に、串渕真理君

3:22:40

以上、令和新選組の串渕真理です我が党は来年度予算案について一元の売国記民予算であることを委員会冒頭から指摘をしておりますがそれを裏付けるような記事がですね今朝の日経新聞の一面トップに出ています米解敗隊の司令官は攻撃型無人機の活用拡大を検討アメリカと自衛隊が今までにないやり方で活用法を探ると出ていますやはりアメリカに言われて戦争の準備をしているんですね2月3日の予算委員会で防衛大臣と法制局長官は他国の領土、領海、領空に入って反撃能力を行使できるのかという質問に対して明確に否定されませんでしたそして答弁として長距離スタンドオフミサイルで遠方から対処する選択肢のある中では自衛隊員によって危険な範囲の外必ずしも相手国の領域の外から対処することが基本であると話されていますそうするとこの点で問題なのが自衛隊員にとって危険な範囲その外からの攻撃が許されるということであればこうした無人機やドローン他国の領域内に派遣して攻撃を行うことはどう解釈されるのかという点なんですね無人機など機体は他国の上空にあるけれども操縦する自衛隊員は国内にいるというケースです海外派兵そして海外での武力行使の禁止は憲法9条の最重要の規範であるわけですからこの点を曖昧にしておくわけにはいきません安保三文書には攻撃用無人機を整備すると書かれており来年度の予算でも実際攻撃用無人機に約100億円が計上され無人アセット防衛能力全体では契約ベースで約1827億円の予算5年間で約1兆円となっているんです防衛大臣無人機や無人艇大型ドローンなどを他国の領土領海領空内に派遣して軍事目標の偵察そして攻撃をすることは憲法上許されますかそうした工事は自衛のための必要最小限度と言えるのかどうか端的にお答えください

3:25:04

防衛大臣浜田康一君

3:25:08

政府は従来から武力攻撃士の目的をもって武装した部隊を他国の領土領空に派遣することは一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないが仮に他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあれば憲法上の理論としてはそのような行動をとることが許せれないわけではないと説明してきており憲法上の理論としてはいわゆる敵式攻撃はいわゆる海外派兵の一般的禁止の例外として許容されるということが基本的な考えでありますその上で反撃能力について申し上げればミサイル攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として相手の領域において我が国が有効な反撃を加えることを可能とする能力を保有するものとしたものであり従来の政府見解を変更するものであります無人機については無人機については派兵なんでしょうか派兵じゃないんでしょうか武装した部隊の扱いなんですかそれともミサイルと同じ扱いなんでしょうかいずれも私は選手防衛等憲法の範囲内から逸脱すると考えますけれども政府はその範囲を再現なく広げていくのは大変危険な行為であると考えます法制局長官同じ質問お願いします

3:26:38

内閣法制局長官近藤正春君

3:26:43

同じお答えであれば結構です申し合わせの時間が過ぎておりますから答弁は簡潔にお願いします先ほど防衛大臣がお答えしたのが政府の統一見解でございまして当局も同じでございます時間がとなりましたのでまとめます政府は自衛のための必要最小限と言いますけれどもこれ政府にとっての必要最小限であって国民のための必要最小限ではないということを申し上げます先ほども武器の爆害ですと全部ほとんどが攻撃用が多いわけでありまして選手防衛の装備とは言えません申し上げたの時間が過ぎておりますからおまとめください必要最小限度の防衛ではなくて日米における最大の戦勝準備の一環であるということが明らかであり断じて認めるわけにはいかないということを申し上げ質問を終わりますありがとうございますこれにて清水君の質疑は終了いたしました次回は来る22日午前8時55分から委員会を開会し集中審議を行うこととし本日はこれにて散会いたします

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