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衆議院 厚生労働委員会

2023年05月10日(水)

7h8m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54599

【発言者】

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

小泉進次郎(自由民主党・無所属の会)

三谷英弘(自由民主党・無所属の会)

古屋範子(公明党)

西村智奈美(立憲民主党・無所属)

阿部知子(立憲民主党・無所属)

山井和則(立憲民主党・無所属)

大西健介(立憲民主党・無所属)

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

遠藤良太(日本維新の会)

吉田とも代(日本維新の会)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

宮本徹(日本共産党)

仁木博文(有志の会)

加藤勝信(厚生労働大臣)

松本尚(自由民主党・無所属の会)

佐藤英道(公明党)

19:29

これより会議を開きます。厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、内閣府大臣官房審議官畠山貴典君、職員安全委員会事務局長隙原拓夫君、子ども家庭庁長官官房審議官黒瀬俊文君、長官官房審議官野村佐俊君、長官官房審議官浅野敦之君、総務省実事行政局局長吉川博美君、消防庁国民保護防災部長田辺康彦君、法務省大臣官房審議官松本真君、大臣官房司法法制部長竹内智文君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官寺角重近君、大臣官房審議官阿美子厚生君、大臣官房審議官西条正明君、文科庁審議官小林真梨子君、厚生労働省大臣官房高齢障害者雇用開発審議官堀井夏子君、医政局長榎本健太郎君、健康局長佐原康幸君、医薬生活衛生局長矢上敦夫君、労働基準局長鈴木秀次郎君、職業安定局長田中誠司君、雇用環境均等局長村山誠君、社会援護局長川又武雄君、社会援護局障害保険福祉部長辺美聡志君、老健局長大西昌司君、保健局長伊原和彦君、林野町次長森重樹君、環境省大臣官房審議官張田昭君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。(( 答えはありません ))ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

21:37

小泉慎二郎君。小泉慎二郎君。

21:42

おはようございます。今日は10分間いただきましてありがとうございます。犯罪被害者支援について私は10分使わせていただきますし、次の三谷議員もですね、この問題今日は2人で取り組んできましたので、この問題取り組んでいきたいと思います。犯罪被害者支援はですね、国会議員の中だと弁護士の方が取り組む例が多いと思います。私もそういう立場でないにも関わらず取り組んでいるのはですね、今まで犯罪被害者の当事者の方とお会いをして、こんなにも日本全国北海道から沖縄までの中で、どこで犯罪被害者になるかによって、こんなにも受けられる支援が違うのか。ここに驚いたことが一つ。そして、死に方、殺され方、このことによっても受けられる支援が違うこと。撃たれるか、引かれるか、刺されるか、殴られるか、このことによっても受けられる経済的な支援額というのは、大きな差が生まれるのが実は現状なんです。そのような中で、主には検察庁なんですけど、関係省庁、かなり幅広く関わるのがこの犯罪被害者支援の問題で、今日は厚生労働省に関わる医療のことについて、特に絞ってお尋ねをします。当社の方から聞かれる声として、例えば犯罪被害者になって、傷を負って病院に運ばれる。そうすると、まず言われることが、犯罪によって怪我をしたりした場合は、保険は効きません。自己負担です。自由診療です。そういうふうに言われるケースがあるという。しかし犯罪被害者の方からすると、保険効くはずですよね。だけど、そういうふうに自ら言い出しにくい。本当はルールとしては保険適用が効くのに、まだまだ現場では、それを誤解をした対応をしている医療機関が存在をしているということが、私のもとには届いています。今日は参考人として、三原保健局長に来ていただいていますので、まずこの点についてですね、全国の医療機関に対しても、また行政に対してもですね、明確に、怪我をしたから、犯罪被害にあったからといって、自由診療だというその対応が誤った対応であると。そうではないということを明確に答弁いただきたいと思います。

24:21

三原保健局長。

24:23

お答えいたします。先生からご質問いただきましたように、ご指摘いただきましたように、犯罪被害により傷病を受けた者については、一般の保健事故と同様に医療保険の給付の対象となります。こうしたことにつきましては、これまでも機会をとらえて通知を発出してまいりました。他方ですね、実際の現場では、例えばですね、こういう第三者の行為による傷病について、保険者が被保険者に対して、加害者が損害賠償を怠めの制約書、これを提出を求めるようなケースがございます。ただこれは、医療保険の給付を行うために必要な条件ではないので、制約書を提出することはなくても、医療保険の給付が行われる。こうしたことも、通知を今までしてまいりました。ただ、今回ですね、与党の中でも、そうしたご議論をしている中で、いまだにそういう正しく認識されていない医療機関があるというご指摘もございますので、この犯罪被害による傷病の保険給付の取扱いについては、今後改めて関係機関に対し、丁寧な周知を行って、現場に行き渡るようにしたいと考えてございます。それから、医療費の全額を仮にですね、一旦窓口で負担した場合でも、事後的に保険者に請求いただくことで、療養費として払い戻しを受けることが、もちろん可能でございます。こうしたことも含めてですね、犯罪被害者の方の不利益にならないように、適切に対応してまいりたいと思っております。

25:52

以上。小泉慎二郎君。

25:54

ありがとうございます。今の、原局長の答弁の中に、ポイントは三つあったと思います。一つは、私が今指摘をした通り、自由診療ではない、保険適用はされるということが、明確に答弁をされたことが一つ。そしてもう一つは、この加害者が払うっていう、この制約書を、必要ないにも関わらず、求められているケースがあることに対して、制約書は必要ないということを、明確に答弁をいただいたことが二つ。そして三つ目が、仮に、当事者の方が、自由診療だと言われて、言い出せずに、保険適用されるはずなのにと思っていても、仮に支払ってしまった場合でも、それは、その後、保険適用の形で、払い戻しがされる。こういったことが、明確に答弁をされていました。ありがとうございます。次はですね、カウンセリングの問題なんです。実は、犯罪被害者の方の、けがとかそういったことだけではなくて、PTSDも含めてですね、長期にわたってのカウンセリングが必要なケースがあります。そういった例の中で、今、医師によるカウンセリングについては、これは対応されていると。しかし、現場の被害者の方から聞きますと、実際、医師とのカウンセリングの関係でいうと、ゆっくり時間をとってお話を聞いていただくということよりも、実際、医師の方は忙しいということで、薬を処方したりして、それをやるのが医師で、実際は、公認心理師の方が、時間をとって対応されるケースが多い。だけども、そこは保険適用ではない。この、制度と実態のニーズというところに、やはりズレが生じているという言葉を否めないな、というふうに感じています。ここの部分は、今、課題となっていると思いますが、今後、医師に限らず、公認心理師のニーズという現場の皆さんの思いを受けて、ここについてはどう対応されるのか、ご答弁いただきたいと思います。

27:49

三原保健局長。

27:54

お答えいたします。犯罪被害者の方々に対するカウンセリングにつきましては、現在、心的外傷・ストレス障害、いわゆるPTSDの患者等に対しまして、医療機関において、医師が通院精神療法等の一環として行うカウンセリング、これについては、保険適用を行っておりますけれども、先生、ご指摘のとおり、この保険適用をめぐっては、さらに充実すべきとのご意見がございます。ご指摘の犯罪被害者等に対する、公認心理師によるカウンセリングも含めまして、質の担保された治療としてのカウンセリングの保険適用の改善につきましては、関係者や専門家のご意見も踏まえつつ、中央社会保険医療協議会におきまして、来年度の診療報酬会見に向けた議論を行ってまいりたいと考えております。

28:43

小泉慎二郎君。

28:44

来年度の会見に向けて、議論の素性に挙げるということですから、ぜひですね、これ厚労省としても、今後、おそらく、総理をトップとする、犯罪被害者支援の推進会議なども、官邸の方で開催される、運びになると思います。そういった中で、これは、事務局的になっているのは警察庁ですけど、ぜひ、厚労省当事者意識を持ってですね、この問題、しっかりと取組を進めていただきたいと思います。最後に、医療保険の一部負担金について、触れておきたいと思います。今、国民健康保険では、災害などがあって、最近でも、野党の方でありましたけども、涼の方で、また、東日本大震災の例でも明らかでしたが、突如として災害に襲われて、この国民健康保険、この一部負担金を支払うことが、困難な状況に置かれるケース。これ、災害などでは、猶予、そして免除、減免、こういった対応はあるんですね。しかし、同じように、誰も予想しない中で、いきなり犯罪被害者になって、その立場になった時は、同じような対応がされないと。こういったこと、災害だけでいいんですかね。私は、犯罪だって、同じように、この一部負担金が、猶予されたり、そのような対応が必要だと思いますが、厚労省としては、どう対応されるおつもりですか。

30:10

井原保健局長。

30:16

お答えいたします。国民健康保険、あるいは、後期高齢者医療制度では、災害、あるいは失業等による収入の減少など、特別な理由がある被保険者で、一部負担金を支払うことが困難であると、認められるものに対しまして、保険者は一部負担金の減免や、徴収猶予を行うことができるとされてございます。この特別な理由がある被保険者で、一部負担金を支払うことが困難であると、認められるものには、先生、今ご指摘いただきました、犯罪の被害を受けたことで、生活が困難になった方も含まれると考えてございます。ご指摘も踏まえまして、犯罪被害者等の方についても、一部負担金の減免や徴収猶予を行うことができる、特別な理由がある被保険者として、減免等の対象となり得る旨をですね、今後、保険者に対しまして丁寧に周知を行うことで、支援を必要とする方が、制度を利用できる環境の整備に努めてまいりたいと思います。

31:12

小泉慎二郎君。

31:14

ありがとうございました。あの今日、かなり明確にご答弁いただいたことは、この質疑を聞いている当事者の皆さんにとっても、安心できる材料もあったと思います。もちろん、まだまだ課題は多くありまして、今日、議論をさせていただいた医療の問題は、あくまでも犯罪被害者の皆さんの、あの必要な支援の一部にすぎません。ただ、大臣最後にですね、今日このやりとりを聞いていただいて、犯罪被害者の、特に医療関係などを、所管をしている厚生労働省の大臣として、何かお受け止めがあれば、一言いただいて終わりたいと思います。

31:53

加藤大臣。

31:55

犯罪被害を受けた方々が、一日も早く被害から回復をされ、社会の中で平穏な生活を取り戻していただける。そしてそれにあたっては、様々な困難に直面をされておりますから、必要な支援、その犯罪被害を受けたという事情を踏まえた、必要な支援が必要だというのは、今、委員から御指摘があったところであります。昨年末にも、議員連盟の皆さんからも、提言をいただいたところでありますし、現在取りまとめもなされているというふうにも、承知をしているところでございます。厚労省としては、今お話がありました、医療のみならず、年金、生活保護など、生活に係る様々な分野を、所掌しておりますので、こうした方々が、円滑に制度を利用できるよう、今、局長からも申し上げたような点、あるいは御質問になった点、こういうのに対して、しっかりと周知を図る、あるいは、心理保障の話は、検討課題とさせていただきました。こういったことにもしっかりと、自民党における議論、受け止めながら、引き続き、警察庁をはじめとする、関係省庁とも連携して、犯罪被害を受けた方々に対する支援が、しっかりと行われていけるように、取り組みをさせていただきたいと考えています。

33:12

小泉審議員

33:14

終わります。ありがとうございました。

33:22

次に、三谷英博君。

33:29

衆議院議員の三谷英博です。本日は、質問の機会をいただきまして、理事の先生方、委員の先生方、本当にありがとうございます。御礼申し上げます。時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。先ほど小泉先生からも、質問させていただいたとおり、犯罪被害者の支援というものを、しっかりと行なっていかなければいけない。そのような思いで、我々は、本当に多くの被害者の方の話を、直接伺ってまいりました。また、本当に、犯罪支援を、現場で携わられている、弁護士の先生方からの質問等々も、いろいろ伺って、さまざまな施策が、実はあること、ということも理解をしましたが、でも、それが必ずしも、犯罪被害者のところに十分行き届いているとは、言うことができない現状というものも、理解をするように思った、次第でございます。そういった観点から、私の方からも、続けて質問させていただきます。まず先ほど、小泉先生からも質問いただいた、医療の部分について、一部負担金の問題もありました。それに加えて、医療、この、保険料、国民健康保険料ですとか、高規高齢者医療保険料、に関しても、これ、現面、等々が、震災風水害、落雷火災、そういったこれに類する災害等の、事情があった場合には、行われるという、そういったものが、条例等々であるところではございますけれども、それについても、犯罪被害者に関しても、やっぱりこの、保険料の現面があるという理解で、良いのか、そして良いとすれば、それを今後どのように、しっかりと国民、ま、あるいは保険者等に周知していく予定が、ま、その辺についてお答えいただきたいと思います。

35:10

岩原保健局長。

35:14

お答えいたします。国民健康保険、あるいは、高規高齢者医療制度では、災害などにより生活が著しく困難と、困難となったものなど、特別な理由があるものに対しまして、保険者は、保険料の現面や聴取意を行うことができるとされております。この特別な理由があるものには、今ご指摘いただきました、犯罪の被害を受けたことで、生活が著しく困難となったもの、そうした方も含まれると、考えてございます。ご指摘を受けまして、犯罪被害者等の方につきましても、保険料の現面や聴取意を行うことができる、特別な理由があるものとして、現面等の対象となり得る旨を、今後保険者に対しまして、丁寧に周知を行うことで、支援を必要とする方が制度を利用できる環境の整備に、努めてまいりたいと考えております。

36:02

三谷英寛君。

36:04

ありがとうございます。続いて、生活保護の点に移らせていただきます。この生活保護受給者が、犯罪被害者給付金、犯罪を受けると、被害者が、犯給金、犯罪被害者に対して給付金が支払われる、ですけれども、それを受け取った場合に、それが収入認定されてしまって、それまで受けていた生活保護、というものが、その資格を喪失してしまったり、あるいは、そういった生活保護の資格を喪失することを恐れて、実は、犯罪被害者給付金というものを受領しない、ということが、まま行われているという声が、現場から上がっています。実は、災害の場合には、実は、広く、義援金等を受領しても、それを広く、生活を再建するために使うお金だ、ということで、収入認定しない、というような取扱いが行われている、という例もままあります。それと同じように、やっぱり、この、搬給金を受領しても、できるだけ、それを広く、収入認定から除外をしていただけるような、取扱いをしていただきたい、というふうに思いますけれども、それについて、厚生労働省のご見解を、お伺いできますでしょうか。

37:17

川本社会援護局長。

37:20

生活保護制度におきましては、生活保護法の目的の一つである、自立の助長の観点から、自立公正を目的とする給付金について、保護受給世帯の自立公正のために、当てられる額は、収入認定しない、取扱いとしております。その額の認定につきましては、原則として、直ちに、自立公正のための用途に供されるもの、ということに、今は限られております。犯罪被害者等給付金につきましては、指揮を受けた場合の、生活保護制度の取扱いについても、現在、給付金のうち、直ちに、生活保護世帯の自立公正のために、当てられる額につきましては、収入認定しない、取扱いとしております。この点につきましては、ご指摘のような、ご議論も踏まえまして、直ちに、自立公正のための用途に供されるものでなくても、福祉事務所が必要と認めた場合は、自立公正計画に継承することを認めることなどを、自治体に通知などによってお示しすること、について、検討してまいりたいと考えております。

38:23

三谷英寛君。

38:25

ぜひともですね、そこを広く、これまで以上に緩めていただいて、これから、搬給金の金額を引き上げるという議論も、別途、警察庁の方で行っていこうというふうに思っておりますけれども、それをすることで、生活保護というものを受ける、資格を喪失したりとか、それが怖いから、せっかく引き上げた搬給金をもらわない、みたいなことになってしまったら、もともこもありませんので、ぜひとも、今お答えいただいたとおりのことを、しっかりと進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それから、これはもう難しい問題であることは、従々に承知はしているんですけれども、生活保護を、申請をすることが、なかなか犯罪被害を受けた直後は難しいということで、例えば、意識を失ってしまったり、入院したり、様々な対応に追われる、ということがあります。そういった場合に、最初に事件を受けて、被害を受けた直後の医療費というものについて、何とかそこについても、できるだけ広く、この生活保護を認定していただいて、その後の医療費については、免除をしていただくような取扱いができないかと、思っているんですけれども、その辺について、見解をいただけないでしょうか。

39:35

川端社会援護局長。

39:41

生活保護につきましては、原則として、養護護者等からの申請に基づいて、開始する仕組みとなっておりますので、申請のあった日以降で、養護状態にあると判定された日が、開始時となります。このため、これは犯罪被害者に限った問題では、ございませんけれども、申請より前の時点に、訴求して生活保護を適用して、申請より前に発生した医療費を、生活保護制度の対象とすることにつきましては、難しいものと考えております。

40:11

三谷英寛君。

40:12

これ本当に難しいのは、よくわかって質問させていただいたんですけれども、だからこそ、今、犯罪被害者支援弁護士制度ですとか、様々な各自治体でのコーディネーターというものを、しっかりと作って、そういった申請ができるだけ早く、できるようにというような、その周りの支援というものも、厚くしてまいりたいというふうに思っておりますので、今の点を踏まえた上での対応というものも、進めてまいりたいと思っています。それから三点目なんですが、DX化についても、一点だけお伺いしたいと思います。これから、マイナンバーカードと保険証というのを一体化させて、マイナン保険証というものができてくる。そういった中に、犯罪被害者であるということを、情報を入れていただいて、その上で、そういった窓口で、手軽に対応していただく、現面等の対応が受けられるようにしていただけないかと思いますけれども、その辺についての対応はいかがでしょうか。

41:09

岩浦保険局長。

41:14

お答えいたします。まず、多分ご指摘が、医療保険の一部負担金について、マイナンバーカードを活用できないか、というご指摘ではないかと思いますけれども、我々今考えておりますのは、被保険者の方が保険者から交付されていた、現面の証明書を、マイナンバーカード、あるいは保険証に添えて、現面聴取費を受けていただくと、こう考えてございます。ただ、他方、今先生ご指摘のように、マイナンバーカードだけでやるという仕組みになるとしますと、やはり、今回の扱いというのは、保険者がそれぞれ個別対応として、現面の判断をすると、それを、もし仮にDX化しようとすると、保険者のシステムの回収が必要ですし、医療機関の回収も必要になってまいります。そうしたことから、直ちに、そうしたことを実行に移すのは、なかなか難しいと考えておりまして、まずは、今回犯罪被害者の方が、一部負担金の現面の対象になるということを、現場に徹底的に周知していきたいと、このように考えてございます。

42:10

三谷英寛君。

42:11

時間になっておりますけれども、最後一言だけ、伊沢副大臣にも、この犯罪被害者施策、厚生労働省としても、しっかりと進めていくという、この決意をお答えいただければと思います。よろしくお願いします。

42:24

伊沢副大臣。

42:25

小泉三谷委員から、各論について、様々なご指摘があったというふうに思います。その中では、被害者に特化した取組にする項目もあれば、また、今ある制度が、利用者の、被害者の皆様も、利用可能であることを、しっかり周知することも必要だということも、様々、答弁をさせていただきました。あのー、しっかりと、関係省庁、警察署をはじめとする、関係省庁と連携をして、犯罪被害者を受けた方々に対する支援を、より一層、厚労省としても推進してまいりたい、というふうに思っております。

42:54

三谷英寛君。

42:55

以上です。ありがとうございました。

43:02

次に、古谷紀子君。

43:07

古谷紀子君。

43:09

おはようございます。公明党の古谷紀子でございます。今日は、アレルギー疾患について、質問してまいりますので、よろしくお願いいたします。本年は、過去10年で最大限の、スギー花粉が、飛散をしているということでございます。多くの国民が、花粉症に悩まされている中で、先般、岸田総理は、我が国の社会問題とおっしゃられて、国を挙げて、花粉症対策に取り組む意欲を示されまして、花粉症への関心や意識が高まりました。14日、花粉症対策に関する、関係閣僚会議が開催をされました。総理の方から、6月までに来年の、飛散期は今後10年を視野に入れた、対策の全体像をまとめるように、指示が出されたところでございます。制限となっている、スギの伐採、植え替え、スーパーコンピューターAIを活用した、花粉の飛散予測の改善、治療法の開発などの対策が、検討されることとなっております。私も今回、林野庁の方から、スギ花粉について、お伺いをしてみました。現在、我が国のスギ人口林は、全国で約440万ヘクタールであるということで、植えてから、だんだんと花粉が飛散をしてくる。伐採対象となるのは、50年を超えたものということでございます。これが50%以上となっている状況だそうでございます。この花粉症の少ない苗木というものを、先日よりは5割に達したんですけれども、この花粉の飛散が少ない苗木の、植え替えというのは、全体の今1%未満ということなんですね。ですので、これ本当に全部植え替えるというのは、気が遠くなるような話であります。厚労省の方からも、この花粉症の有病率、2019年時点では、花粉症全体で42.5%で、スギ花粉症で38%ということで、10年間で10%以上、増加をしているということでございます。この花粉症を含むアレルギー整備円の、医療費というのは、最近のデータで、保険診療で約3600億円、かかっているということなんですね。市販薬では約400億円でございます。スギ花粉の方は、今、花粉量の少ないスギに植え替えが、始まっているということなんですが、スギ以外の花粉症というのも、多くありまして、これはまだそういう品種は、品種改良をしている最中ということで、やはりこの植え替えということから、アプローチをしていくというのは、かなり長期間かかるということが、分かります。やはり医療の面で、この対策を講じていくというのが、やはり当面一番重要だというふうに考えます。コメントにおきましても、1999年に、党内に、このアレルギー疾患の対策プロジェクトチームを設置をいたしました。私も2003年に初当選なんですが、その前に、地元の神奈川におきまして、このアレルギー疾患に関する、約14万人に対する調査を行いまして、それをもって国会に参りました。学校で対応しました、ガイドラインを策定したり、また、アナフィラキシを起こした時に注射をするこのエピペン、この保険適用も進めてまいりました。基本法が必要だと考えまして、2008年に法案、作成に着手をいたしまして、その後、提出、廃案、修正、再提出ということで、9月6年かかりまして、当時のこの、コースワーリアル同委員会の各党の皆様に、ご理解をいただきまして、2014年に、全会一致でこの法律を成立させることができました。最近では、この過運症になって、果物アレルギーが発作する、全速度合併症を生ずる、注力が低下するなど、たかが過運症と言えない状況なんですね。アレルギー疾患の標準の治療の徹底、よりより治療の研究、ガイドラインの普及など、日本アレルギー学会となどと連携をして、公開的な意味のある予算の使い方を、考えていただきたいということを、強く申し上げたいと思っております。加藤大臣に、まずこの、アレルギー疾患対策全般の取組について、ご所見をお伺いいたします。

48:14

加藤大臣。

48:18

今、古谷委員からもお話がありました、ワークにおいて、過運症、本当に多くの方が、それに悩まれ、あるいは、大変ご苦労いただいている、ある意味で社会的な課題だと言ってもいいんだろうと思います。それはある意味では、アレルギー疾患ということになるわけでありますが、アレルギー疾患を有する方々が、安心して生活できる社会を、構築していくことも必要だと考えており、厚労省では、平成26年に制定された、アレルギー疾患対策基本法に基づき、アレルギー疾患対策の推進に関する、基本的な指針を策定をさせていただきました。その中では、例えば、関係学会と連携した診療ガイドラインの策定、治療法に関する研究の推進、アレルギーポータルというウェブサイトを通じた、治療法や医療機関情報等の情報発信、アレルギー疾患に対する医療提供体制の整備、医療従事者等に対する研修会の実施等に、取り組んでいるところでございます。さらに、本年度からは、患者やその家族が安心して仕事の継続や復職に臨めるよう、都道府県アレルギー疾患医療拠点病院に、両立支援コーディネーターを配置をし、治療と仕事の両立を支援するための、モデル事業を開始する予定としております。厚労省が中心となりまして、関係省庁、自治体、関係学会とも連携し、アレルギー対策の充実に努めてまいります。

49:48

古谷 則子君。

49:50

ありがとうございました。いわば国民病とも言われる、感染症を含むアレルギー疾患に対しまして、ぜひ大臣のリーダーシップで、強力な対策を進めていただくように、お願いをしたいと思っております。次に、成人のアレルギー患者増加の現状について、お伺いをしてまいりたいと思っております。今、成人のアレルギー患者の増加が注目をされておりまして、昨年の3月なんですが、今、大臣も触れられました、アレルギー疾患対策の推進に関する、基本的な指針が改正をされました。ここにも、国はアレルギー疾患を有する者が居住する地域や、年代にかかわらず、適切なアレルギー疾患医療や、相談体制を受けられるよう、小児期のみならず、移行期、成人期のアレルギー診療についても、実態調査を行うよう努める、とともにアレルギー疾患医療提供体制のあり方に関する、検討会における検討結果に基づいた体制を、整備するということが盛り込まれました。そこで、まず、成人のアレルギー患者増加の現状について、お伺いをしたいと思います。

51:09

佐原健康局長。

51:14

お答えいたします。国が実施する患者調査によりますと、例えば、アレルギー性鼻炎、全息、アトピー性鼻炎などの、鼻炎の20歳以上の推計患者数の合計は、平成20年は103.7万人である一方、これは調査方法の変更に留意する必要がありますけれども、令和2年は305.5万人となっておりまして、成人のアレルギー患者の総数は、増加傾向にあると認識しております。

51:45

古谷俊子君。

51:49

平成20年から令和2年に比較しますと、約3倍に増えているということでありまして、この成人のアレルギー疾患対策というものが、今、重要なのではないかというふうに、思っております。そこで、今、この成人から発症する、大人の食物アレルギーなんですけれども、成人の10人に、1人に症状があるというふうにも、言われております。この食物アレルギーというのは、子供の頃に発症するというイメージがございます。実は私の孫も、生まれてからすぐ卵のアレルギーがありまして、私もこういう政策をやっているもんですから、アレルギー学会に認定、専門院の治療を受けた方がいいんじゃないか、ということをアドバイスしまして、その専門院の指示のもとに、少しずつ卵を食べる治療を行ってまいりまして、小学生ですけど、今では、本当にオムライスとか平気で食べるくらい、卵のアレルギーがなくなりました。この大人になって、初めて発症するケースなんですけれども、稀に深刻なアナフィラキシーを起こすこともあって、注意が必要です。子どもは卵、牛乳、小麦などが多いんですが、大人は果物、野菜、小麦、エビ、カニ、肉、納豆などでも、発症の原因となる食べ物が多種多様であります。花粉症の人は注意が必要で、花粉の種類によって、交差反応を起こすとも言われております。今日、皆さまへの資料を配布させていただいておりますが、その1-01なんですけれども、アレルギー疾患に関する検査の実施状況を見ますと、成人の食物傾向不可試験を実施できない、できるか実施していない医療機関が外来で55%、また入院で51%ありまして、承認の半分しか実施をされていない、ということが見てとれます。その大きな理由の1つとして考えられるのが、やはり診療法制がついていない、ということなんですね。承認の方に関しましては、私からも厚生労働省に、令和4年度診療法仕改定に向けて、要望を出させていただきまして、9歳未満、年2回だったのが今、16歳未満、年3回まで、保険適用となりました。感謝をしております。ただ、年齢制限が撤廃をされておりません。そこで、成人の食物アレルギー、先ほども増加している、また、小児期からまん延する食物アレルギー患者が、成人となっている、この前年齢で、機能味アレルギーが急増していることなどを考えますと、ぜひですね、全国の医療機関が、成人に関しても進んで、この食物不可試験を行うことができるよう、年齢制限を撤廃すべきだというふうに思います。厚労省の考えをお伺いいたします。

55:04

岩原保健局長。

55:09

お答えいたします。小児に対する食物不可試験につきましては、小児食物アレルギー不可検査としまして、診療報酬上の評価を行ってまいりました。先ほど先生からご指摘いただきましたように、昨年の診療報酬会見におきまして、関係学会からのご提案も踏まえまして、対象患者を9歳未満から16歳未満に拡大したところでございます。この検査につきましては、小児患者に実施する臨床的意義に加えまして、検査実施に当たっての医療従事者の業務負荷、それから検査前後のケア、重篤なアレルギー反応に対する対応、こうしたことを評価しているところでございます。それを成人症例に対する食物不可試験についても、新たに評価すべきというご指摘でございますが、まさに今後関係学会からご提案があった場合には、臨床的医療性や安全性等に関するデータに基づきまして、中央社会保健医療機関委員会において、検討していくことになると考えてございます。

56:08

古谷俊子君。

56:09

ぜひ、次期診療法人において、この政治における食物傾向不可試験、診療法人に加えていただきたいことを改めて、要望しておきたいと思います。それから、医療機関と拠点病院との連携体制についてお伺いをしてまいります。私も47都道府県に、このアレルギー疾患の拠点病院を整備するということを取り組んでまいりまして、やっとですね、47都道府県でこれが整備をされました。この成人のアレルギー疾患に関しましては、移行期、成人期のアレルギー診療の現状、医療提供体制が十分ではない、ということが指摘をされております。地域によっては、アレルギー専門医が非常に少ない、専門医にかかれない患者が多くいます。成人アレルギーを専門に見る医師がいないため、今後どうすればいいのか全く分からない、実際このような声が届いてまいります。そこで資料をお配りしておりますけれども、1の2、この2022年アレルギー疾患に関する地域医療現状調査によりますと、内科、小児科、皮膚科、自秘院抗化がん科を有する病院にもかかわらず、アレルギー疾患患者の診察状況というのは、成人のアレルギー疾患を原則診療していない、という割合が小児より高く、成人に対する診療が充足していないことが、うかがいます。また、拠点病院との連携を問う、問うたときにも、この東東京拠点病院患者を紹介しているか、ということに対して、成人患者の案数以上が、紹介をされていないわけであります。拠点病院はわかるけれども、どの医師が何の治療をしているのかわからないから、紹介できない、専門家におけるケースが明確でないため、意識していない、紹介するタイミングがわからない、などとの、声が聞こえてまいります。そこで、成人期に対する、この診療連携が進むように、地域医療機関と、それから診療連携時の患者紹介、基準、逆紹介の基準を明確にすべきなど、さらにこの連携を密にしていく、必要があるのではないかと思っております。また、どこに住んでいても、内科小児科、皮膚科、地理科、眼科、この5科を基本領域とした専門医を、1人でも多く要請していくべき、というふうに考えます。これについての対応を伺いたいと思います。

58:59

沢原健康局長。

59:03

お答えいたします。拠点病院と地域の医療機関の連携について、ご質問ありました。アレルギー疾患医療提供体制につきましては、国で2つの中心拠点病院、それから全都道府県で78の都道府県拠点病院を整備しておりまして、委員御指摘のとおり、これらの医療機関が地域の医療機関と連携していくことを重要であると認識しております。具体的な連携としては、これらのアレルギー専門の医療機関が、地域の医療機関と連携して、診断が困難な症例や、あるいは標準的治療では病状が安定しない、重症及び難治性アレルギー疾患の患者等の診断や、それから相談支援に当たるとともに、研修会の実施等を通じまして、地域の医療機関における医療の質の向上を図ることで、患者が居住する地域にかかわらず、適切な医療や相談支援を受けられる体制を整備しているところでございます。また、御指摘のアレルギーの専門医につきましては、これは国の指針で、アレルギー疾患医療は、診療科が内科、皮膚科、自秘院工科、眼科、小児科等多岐にわたるとされております。厚生労働省としても、アレルギー疾患対策を推進する上で、これらの診療科における人材育成や相互の連携が重要と認識していることから、関係学会とも連携しつつ、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

1:00:33

古谷 則子君。

1:00:34

せっかく都道府県拠点病院ができましたので、身近な医療機関でなかなか直らない、こういう感じをぜひとも紹介していく、こういう体制をつくっていただきたいと思っております。最後の質問になるかと思います。自治体への支援についてお伺いしてまいります。資料裏側2-1なんですが、こうした意見交換の場で聞こえてきた声ということで、県のアレルギー疾患医療連絡協議会を開催していないという県が4県もありました。また、各都のあるアレルギー専門医がいないので、協議会を開催できない。あるいは、ほとんどの県で1人の担当者が、アレルギー疾患対策を担っていて、他業務との見聞をしていた、全く異なる分野からゼロからスタートという方もいたということでございます。この改正された指針でも、自治体的にその地域の特性に応じた政策を策定するということが強調されております。このアレルギーを考える母の会が、こうした昨年13件で調査をして、このような結果が出てまいりました。ですので、国としては、情報提供だけではなくて、各自治体、担当者同士の意見交換などの場を通じて、高い意識と豊富な知識を持てるよう、担当者の交流などの機会をつくって、社続を立案推進できる、こうした仕組みを構築していただきたいと思っております。この自治体への支援について、最後お伺いをしたいと思います。

1:02:17

佐原健康局長

1:02:23

お答えいたします。ご指摘のとおり、各自治体の担当者が、アレルギー疾患について、十分な知識を習得しまして、さまざまな対策を推進していくことを、極めて重要であると考えております。このため、厚生労働省においては、平成30年度より、毎年、全国拠点病院の連絡会議を開催しまして、中心拠点病院や都道府県拠点病院での取組について、情報共有を行っておりますが、この際に、各都道府県における、行政としての取組を推進するためにも、令和3年度からは、都道府県のアレルギー疾患対策担当者にも、連絡会議に出席をしていただいているところであります。また、令和4年度から、都道府県のアレルギー疾患対策の担当者が、他の自治体の取組に関する情報等に、容易にアクセスできるように、日本アレルギー学会と連携して、運用しておりますウェブサイトである、アレルギーポータルの中で、各都道府県のアレルギー疾患に関する、サイトをまとめたページを公表しております。さらに同じく、令和4年度から、自治体におけるアレルギー疾患対策の、中心的な役割を担う人材を育成するために、国立保健医療科学院において、保健師等を対象とする、従事者研修を開始したところであります。これらの取組によりまして、引き続き自治体の人数を踏まえつつ、支援を行ってまいりたいと考えております。以上です。質問はあります。ありがとうございました。

1:04:05

次に西村智奈美君。

1:04:11

立憲民主党の西村智奈美です。えー、過日、私、マイナ保健所のことについて、加藤厚労大臣に質問いたしました。マイナ保健所ですね。これで、資格確認が行われた、約157万件、これは今年の2月の件数だということで、御答弁いただいたんですけれども、そのうち、失礼しました。マイナ保健所で、薬剤情報を利用、閲覧したのが74万件。特定検診等の情報を利用した、閲覧したケースが32万件。で、診療情報を利用した件数が、約31万件ということで、一言で言うと、資格確認した157万件のうち、結構、他の薬剤だとか、特定検診だとかの情報を利用した件数というのは、まあ、低い、まだ低い、2月の段階ではですね。まあ、そういうことで御答弁をいただきました。それで、今年の4月から、紙の保健所とマイナ保健所とで、いわゆるその、点数が、差がついております。紙の保健所は6点、で、マイナ保健所は2点、この加算だということなんですけれども、まあ、先ほど冒頭申し上げたように、マイナ保健所で、マイナンバーカードで、資格確認をした場合であっても、薬剤情報などの利用に、患者さんが同意しなかった。こういうケースが、2月の時点では、かなりあるということだったんですけれども、例えば、薬剤情報、特定検診情報、診療情報などを、の利用に同意しなかった場合は、これは点数は、6点つくんでしょうか、2点つくんでしょうか。

1:06:09

佐藤大臣。

1:06:13

オンライン資格確認については、診療報酬上システムを導入した医療機関であって、患者に対し、薬剤情報、特定検診情報、その他の必要な診療情報を取得、活用して診療を行うものについて、加算を設けているところであります。その上で、この診療報酬上の加算については、患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用した場合、オンラインで患者情報を確認でき、門診等の業務負担が減ると考えることから、カードを利用しない場合の所信時6点と比べて、点数を2点と低く定めているところであります。これが仕組みでありますので、今委員の言われたように、患者が薬剤情報の利用に同意しなかった場合には、門診等の業務負担は変わらず発生するわけでありますので、従来の健康保険証とした場合と同様の点数6点を算定することとなります。こうした点も含めて、リーフレット、ホームページ等で周知を通じて、分かりやすく混乱がないように、努力をしていきたいと考えております。

1:07:22

西村智奈美君。

1:07:24

私もいくつか、医療機関のホームページなんかも見てみたんですけれども、そういうことを大々的に公報しておられる、お知らせしておられる医療機関は、あんまりないと思うんですよね。多くの方はやはり、マイナ保険証を持って、それで資格確認をしたら、その時点で自分は2点だというふうに思っている。つまり、加算がされない。今年年明け前後に報道されたものを全部食ってみましたけれども、その多くは紙の保険証のままだったら、加算になるということだけで、マイナ保険証を持っていても、資格確認の後、薬剤情報の利用に同意しなかった場合には、6点になるということは、その当時報道されてないんですよ。これね、すごく大きな勘違いと言いますか、勘違いというか誤解というか、ある意味のリスクだというふうに思うんですけれども、実際に自分は2点、2点、2点とか6点とかという点数まで承知している方がどのくらいいらっしゃるかはわからないですけれども、自分は紙の保険証じゃないから、加算されないと思っていって、資格確認はしたと。だけど、そういった情報については同意しなかったと。だから、加算されているという方は、結果として、実は結構いらっしゃるんじゃないかというふうに思うんですよ。4月、4月から始まったわけですけれども、4月に入って、マイナンバーカードによる資格確認を行ったにもかかわらず、薬剤情報などの利用について、同意しなかった方というのは、

1:09:16

一体どのくらいいらっしゃいますか。加藤大臣。

1:09:20

加藤大臣。

1:09:24

先ほど、2月の数字をおっしゃられたというふうに思います。実はまだ4月のやつは統計取れていませんので、3月段階ということになりますが、まず3月段階については、マイナンバーカードによる資格確認が行われたの約267万件。薬剤情報を利用した件数は124万件。診療情報については31万件。特定検診等情報については32万件というのが、3月の時点の利用状況であります。これは、患者本人が同意をした上で、患者のそうした情報を、医療機関、薬局が実際に閲覧した件数でありますので、患者の同意件数自体は、把握をしておりません。したがって、お尋ねの不同意の件数、これも把握することが難しいということは、ぜひご理解いただきたいと思います。

1:10:15

西村千恵美君。

1:10:17

あの、これ、えっと、詐欺とまでは言いたくありませんけれども、なんというか、ある種の私、政府の説明不足であると同時に、やっぱり、あの、後でですね、大臣、これ、4月に入ってから、不同意だった件数っていうのは、ちゃんと出していただけませんか。で、ないと、あの、これ、いつまで経っても、この6点と2点の差、え~、実際に、あの~、非保険者の皆さんに伝わらずに、誤解がずっと残ったままになるというふうに思うんですけれども、出していただけませんでしょうか。

1:11:00

加藤大臣。

1:11:01

すいません、ちょっとその前に、先ほど申し上げた数字は、だ、委員がおっしゃった2月の数字を、私、申し上げてしまって、3月は、薬剤情報が124万、診療情報が59万、特定検診等情報が約52万、で、視覚確認が行われた件数は、約267万件でございます。で、その上で今、不同意の件数をとおっしゃったわけでありますけれども、え~、オンライン視覚確認とシステムの上、え~、同意不同意に関するこの集計、え~、これなかなか時間が要するところ、またシステム上、ま、それが対応できるかという課題もあるというふうに認識をしております。あの大事なことはですね、今委員の指摘のあったように、そうしたことに点数が、ということは要するに負担が違うということを、医療の窓口等でしっかりとPRしていく、周知を図っていくということだと認識をしておりますので、引き続き、そうした周知に、我々もまた医療機関の協力も得ながらですね、しっかり周知させていただきたいというふうに思っております。

1:12:05

西村千奈美君。

1:12:07

まあ、あの~、これに限らずですね、え~と、1つはやはり、あの~、マイナンバーカードを持っているから、既に保険証が付与されているというふうに、まあ、あの~、思っておられる方々もいらっしゃるというふうに思うんですね。あの~、とにかく、何て言うんでしょうね、え~と、報道の、あの~、まあ、出方からすると、え~、マイナンバーカードを持っていれば、既にそこに保険証が付いていて、で、そして、保険証を持っていて、それで資格確認をすれば、自分は加算されないというふうに、やっぱりこう思っておられる方々多いんじゃないかというふうに思うんです。で、実際に、え~と、今年の、あ、失礼、来年の10月には、まあ、あの~、いよいよ紙の保険証なくなるということなんですけれども、これ以降ですね、まあ、そういったその~、え~と、政府の周知不足だとか、説明不足だとか、私はちょっと今のあの~、大臣の、あの~、周知をちゃんとしていきますという、あの~、お言葉はあったんだけれども、何て言うんでしょう、その~、きちんと説明をするという、こう積極的な姿勢を、残念ながらそこから、あの~、感じ取ることはできなかったので、実際に、あの~、それ以降ですね、無保険になる方っていうのが出てくるんじゃないかって、これはすごく心配をしています。で、こうなっちゃったら、私は本当に厚生労働省として、どういう責任を取るのかと、あの~、いうふうに、あの~、心配をしているんですけれども、大臣、その点は、あの~、どういうふうにお考えですか。

1:13:42

加藤大臣。

1:13:46

あの~、委員の御指摘は、マイナンバーカードを持っているけれども、健康保険証として、え~、まあ、結びつけてないことによって、使えないというケースという話であります。で、マイナンバーカードで医療機関を受診していただくためには、え~、今、申し上げたように、マイナンバーカード、健康保険証として利用登録していただく必要があり、まあ、これは、あの~、マイナポータルアプリ等を用いるなど、さまざまな方法で、まあ、事前登録することは可能でありますが、まあ、さらに、この利用登録は、医療機関や薬局の受付窓口に設置をする、顔認証付きカードリーダー、これによって行うことができるわけでありますので、マイナンバーカードで、え~、そうした事前に利用登録をしていなくてもですね、え~、その場で簡単に手続きしていただくということが可能となっておりますので、まあ、そうしたことをしっかりと周知することによってですね、来年秋、健康保険証が発出された後、医療機関が受診できなくなるという、こういう事態は、え~、防げるものと考えております。

1:14:47

西村智美君。

1:14:49

あの~、まあ、この間ですね、え~、色々な医療機関などから、え~、あるいは利用従事者の方から、まあやっぱり、こう、受付の窓口などで、混乱がかなり出るんじゃないかということも言われていますし、また、あのカードリーダーが、あ~、まあ、間に合わないとか、え~、色々なその課題も言われております。私は、あの~、まあ、もともとの、このマイナンバーカードの設計そのものに、やっぱり見直すべき点は、大きいんじゃないかというふうに、あの~、思っているんですけれども、やっぱりそういったその~、実際に利用される方々の声をよく聞きながらでないと、え~、デジタルということで、なんかすごく政府は旗振るけれども、実際にこう、ついていける方々が、あの~、いないとか、少ないとかっていうことであれば、これはまた逆に逆効果にもなるというふうに思うんですよね。で、実際、まあ今日はお呼びしていませんけれども、あの~、マイナンバーカードを使っての住民票、え~、これが、あの~、全く違う人のものが発行されたりということで、え~、本当に大問題だというふうに思うんですよね。で、こんなことを政府が一丸となって推進しているっていうのは、一体どういうことかと、あの~、本当に思います。ここはあの~、ぜひもう1回考え直していただきたい。え~、そしてですね、あの~、先月でしょうか、え~、全国保健団体連絡会がアンケートを行って、え~、高齢者施設などのですね、あの~、まあ方々が、実際に今は紙の保険証などを、え~と、実際にはあの~、管理している、預かっている、というようなことが、あの~、あるということなんですけれども、これがマイナンバーカードになったらどうですかというふうにアンケートを行ったら、え~、施設のうちの94%が管理できないというふうに答えていらっしゃる。で、理由としては、やっぱりあの~、カードや暗証番号の紛失時の責任が重いというふうに答えておられるということなんです。まあ私も、あの~、そうだろうなというふうに思います。以前この場でも申し上げたとおり、こういった施設でも預かることが出てくるだろうし、あるいはその学校の子どもたちが、え~と、行事に参加するときに、え~、まああの~、今もですね、紙のコピーをこう持っていくわけですけれども、そういったことをいろいろ考えますとですね、実はあの~、資格確認書ですね、これの発行数をえ~と、厚生労働省としてどのくらい見込んでおられるのか、それはちょっと伺いたいなと思っているんです。あの~、実は相当な数になるんじゃないか、あの~、ですね、今、あの~、私たちが想像しているよりも。え~、これ~、あの~、どのくらいだというふうに、今、厚生労働省は考えているのか、え~、加藤大臣、答弁をお願いいたします。

1:18:03

加藤大臣。

1:18:08

あの~、まずちょっと前段、前半のところが、そのマイナンバーカードの管理に関してはですね、あの~、これまでの関係者の方からもお話を聞かせていただいて、まあマイナンバーカードの申請代理交付等々の支援、あるいは暗証番号の取扱いについて、え~、暗証番号の設定に困難を抱える申請者がおられる現実を踏まえ、暗証番号の取扱いについての検討、また、施設入所者のマイナンバーカードの管理のあり方などについて、取扱いの有意点を整理した上で、周知・安心して管理することができる環境づくりを推進する、まあこれは本年2月の中間取り求めの中で盛り込んでいるところでありますが、まあそれを踏まえ、まあ現在、マイナンバーカードを利用したより良い医療を受けていただく、これは介護施設に入所した方々においてもですね、そうしたことができるよう、暗証番号の取扱い、男子歳者によるカードの取扱い、申請の取りまとめや代理での受け取り等に対する助成措置、ついて丁寧にお示しをさせていただいているところでございます。まあそうした努力を進めていくことの中でですね、まあ資格確認書については本人からの申請に基づいて交付されるところでございますので、まあ今の段階でどれだけの発行かということは、なかなか申し上げにくいところでありますけれども、ただ資格確認書についても、申請手続の失念等が起こらないようにですね、様々な案内を行っていく、あるいは申請を鑑賞する、まあさらには、なお資格確認書の申請が期待できない場合には、本人からの申請によらず、資格確認書を交付することを可能とする。まあこういった措置を講ずることによって、資格確認書、必要な方に資格確認書が届けていけるように、進めていきたいと考えておりますが、あの委員のご指摘の、じゃあ今何枚かと言われても、今申し上げた努力をさせていただいている状況でもございますので、今の時点で何枚かということは申し上げにくいことは、ご理解いただきたいと思います。

1:20:07

西村志成美君。

1:20:09

そもそも国民会保険制度の我が国でですね、なぜ申請しないと保険証に変わる資格確認書が取れないか、というのは本当にこれ、あの、筋論からしておかしいというふうに思うんですよ。そこはもう一回考え直してもらいたい。強く申し上げておきます。えっと、私、あの次にちょっと順番を変えまして、えっと、性的指向、性自認に関する国内法制に関連して、性自認という言葉について、今日はいくつか確認をさせていただきたいと思っております。えっと、ここにいらっしゃる皆様は、すでにご案内のとおり、今、あの、超党派の議員連盟で、2年前に合意した、自民党の法案を、骨子案をベースとした、超党派議連での与野党合意案、これをどうするか、ということが、政治的な課題となっております。で、えっと、私たち立憲民主党は、性的指向、性自認に関する差別を解消するための法案というのを、国会に提出しておりまして、ぜひその1日も早い成立を求めたいと思いますけれども、他方で、超党派での合意案については、私たちも責任を持ってまとめたものでございますので、今、自民党さんの党内議論を、まあ、2年お待ちしているところなんですが、ちょっとスタックをしているということであります。この問題について、私はかねかね思いますのは、いわゆる当事者と言われる方々ですね、性的指向、性自認について、いろいろな違和感があるという方々は、1つは、やはりご自身でそれが、なかなかわかりにくい、声を上げにくい、公表しにくい、そういった実態があるということだと思います。で、最近は、自らがそうだということで、カムアウトされる方々も増えていて、それはそれで良いことだというふうに思うんですけれども、言い出さないことによる苦しみとか、つらさ、困難、こういったものがあるということを、よく知った上で、いろいろな法律をつくったり、また制度をつくったりしていかないといけないんじゃないかというふうに思っているんです。で、この問題について、いろいろな、何て言いますか、誤解とか心配があるということも、私は承知しておりますけれども、しかし、今、ちょっと聞こえてきますのは、「誠実人」という言葉を、その法案の中で、「誠・同一誠」という言葉に置き換えようということが、漏れ伝わってくるわけですけれども、「誠・同一誠」という言葉になれば、これはまた、ある意味の誤解に基づいた施策が行われる恐れが、非常に強いというふうに私は思っていて、やはりここは、「誠・同一誠」という言葉ではなく、これは「誠・同一誠」障害じゃないですけれども、「誠・同一誠」という言葉ではなく、「誠実人」という言葉を引き続き、使っていくべきだというふうに思っているんです。今日はその意味で、何点か確認をさせていただきたいと思っています。例えば、今「誠・同一誠」障害特例法、戸籍変更の特例法がありまして、これをめぐっても、いろいろ裁判なども起こされているんですけれども、まず、犯罪被害者給付金、この事件について伺いたいと思います。名古屋公催で、令和4年8月26日に、いわゆる犯罪被害者給付金不支給最低取消支請求構想事件という判決が出ております。犯罪被害者の方々が、同性のパートナーですね、そういった方々に対して、不支給だということが取り消された、それについての事件なんですけれども、判決の結論はともかくとして、この中で、いわゆる政治人が、どのように説明をされているか、法務省の方に、これは当該部分を読み上げていただきたいと思います。

1:25:00

法務省松本大臣官房審議官。

1:25:05

それでは読み上げさせていただきます。ご指摘の判決におきましては、政治人につきまして、政治人(自分の性別についてのアイデンティティ)は、生物学的基盤によるものであると、返されており、自らの意思や努力によって変えることのできない属性である、と言うべきであると、判示されているところです。

1:25:29

西村津波君。

1:25:30

ありがとうございます。続きましてまた法務省に伺うんですけれども、今度は最高裁判決ですね。こちらの方は、先ほど申し上げた、性同一性障害特例法に関しての判決、最高裁判決なんですけれども、ここでですね、ジェンダーアイデンティティという言葉の約語は、何という言葉になっているか。ジェンダーアイデンティティというイコールで約語が出ていないとしても、この判決の中では、性同一性という言葉が使われているのか、あるいは性自認という言葉が使われているのか、そしてまた、性同一性障害の苦痛というのは、何についての、誰の問題だというふうにされているのか、読み上げをお願いいたします。

1:26:20

松本大臣官房審議官。

1:26:25

それではお答えします。最高裁判所の平成31年1月23日第2小法庭の決定におきましては、ジェンダーアイデンティティの約語として、どの用語を用いているかなどが明示されていないため、その約としてどの言葉が当てられたか、は直ちに読み取ることは困難なところがございます。しかし、性自認という言葉は判事の中で使われており、また、性同一性という言葉は、性同一性障害者の一部として使われていると、それらの言葉がそれぞれの文脈で使われていると承知しております。なお、お尋ねの性同一性障害の苦痛につきましても、決定上は必ずしも発然といたしませんが、この決定には2名の裁判官の補足意見が付されておりまして、その意見では、性同一性障害者の性別の違和、この違和は違和感の違和ですけれども、この違和に関する苦痛に触れる部分があるほか、性同一性障害者の性別に関する苦痛は、性自認の多様性を包容すべき、社会の側の問題でもあるとの記載があると承知しております。

1:27:44

西村智奈美君。

1:27:46

ありがとうございます。つまり、性同一性障害の性別に関する苦痛は、性自認の多様性を包容すべき、社会の側の問題であると、社会の側の問題であるというふうに、ここに明確に書かれているということでございます。ありがとうございます。続いて、厚生労働省の方に伺いたいと思うんですけれども、厚生労働省では、各種の国家試験を所管をしております。ここで、令和5年度、今年度版になりますけれども、保健師、助産師、看護師、国家試験、出題基準におきましては、性同一性という言葉は使われているでしょうか。

1:28:33

榎本理政局長。

1:28:38

お答え申し上げます。今、委員御指摘ございました、保健師、助産師、看護師、国家試験、出題基準、令和5年度版、これは厚生労働省 理政局官房官にて作成したものでございますが、ここにおきましては、助産師の国家試験、出題基準の科目の中で、助産管理というものはございますが、その中で、大項目として、2、助産師及び助産師の業務に関わる 報道責任がございまして、その中の中項目、C、女性の支援に関わる関係法規の中で、小項目として、キーワードをいくつか挙げておりますが、その一つとして、性同一性障害者の性別の取扱いの 特例に関する法律というのを挙げておりまして、ここの部分で、性同一性という言葉が 指標されているところでございます。

1:29:20

西村智奈美君。

1:29:22

ちょっと質問の仕方がまずかったかもしれませんけど、では、性自認という言葉については、私が調べましたところ、確認をさせていただきましたところ、助産師国家試験基準、基礎助産学ですね。基礎助産学1の5のAの小項目において、性的指向、性自認の多様性という部分で 使用されているということなんですけれども、これで間違いないでしょうか。

1:29:57

榎本理政局長。

1:30:01

性自認という言葉の中につきまして、 今委員御指摘のとおりでございます。

1:30:05

西村智奈美君。

1:30:06

ありがとうございます。続いて厚生労働省にまたお聞きしたいんですけれども、社会福祉士の試験ですね、これの過去問題で、これもまたジェンダーアイデンティティの 訳語については、性同一性という言葉が使われているか、それとも性自認という言葉が使われているか、 どうでしょうか。

1:30:27

川本社会援護局長。

1:30:32

平成30年度の社会福祉士国家試験の 説問におきまして、性同一性障害や性的指向、性自認という表現が 使われていると承知しています。

1:30:44

西村智奈美君。

1:30:45

はい。性同一性という言葉は使われていない ということでございます。次に、また法務省の方に伺いたいと思うんですけれども、いわゆる経済産業省のトイレ事件と 言われるものですけれども、これは職員の方がトイレの使用について 争われた判決でございますが、現時点、地裁と公裁判決が出ておりますね。地裁判決においては、自らの性自認に従って扱われることというものを、どのように位置づけて 判事しているでしょうか。また、公裁の判決では、性自認に基づく生活は、どのような利益だというふうに 判事しているでしょうか。法務省に伺います。

1:31:44

法務省松本大臣官房審議官。

1:31:50

お答えします。ご指摘の事件につきまして、令和元年12月12日の 東京地裁判決におきましては、ご指摘の点につき、性別は社会生活や人間関係における 個人の属性の一つとして取り扱われており、個人の人格的な生存と密接かつ 不可分のものということができるのであって、個人がその真に自認する性別に即した 社会生活を送ることができることは、重要な法的利益として、国家賠償法上も保護されるもの というべきであると判示されております。次に、令和3年5月27日の 東京交際判決におきましては、ご指摘の点につきまして、性同一性障害者特例法の立法趣旨及び そもそも性別が個人の人格的生存と密接不可分なものであることに 鑑みれば、一心言告が基礎とする、自らの政治人に基づいた性別で 社会生活を送ることは、法律上保護された利益である というべきであると判示されております。

1:32:58

西村智奈美君。

1:32:59

ありがとうございます。いずれも重要な法的利益であるとか、保護すべき利益であるということで、確認がされているということでありました。判示されているということでありました。次に文部科学省に伺いたいと思います。文部科学省の方では、いじめ防止等のための基本的な方針というのを、これは2017年でしたか、18年でしたか、策定しておられますけれども、ここにおいては、ジェンダーアイデンティティに 関する部分で、おそらくですね、性的指向、性自認と記載されているということだったと 思うんですけれども、それを確認させていただきたいと思います。

1:33:43

文部科学省寺角大臣官房学習基盤審議官。

1:33:49

お答えを申し上げます。性的指向、性自認の言葉につきましては、ご指摘のいじめの防止等のための基本的な方針、平成29年に最終回答してございますが、この中で記載がございます。

1:34:04

西村智奈美君。

1:34:05

はい、ありがとうございます。次また厚労省の方に伺います。自殺対策対抗ですね。こちらにおいては、またジェンダーアイデンティティに 関する部分で、性的指向、性自認と記載されているというふうに 思いますけれども、それを確認したいと思います。

1:34:22

川端社会援護局長。

1:34:27

自殺相互対策対抗の性的マイノリティへの支援の 充実という部分におきまして、性的指向、性自認と記載されております。

1:34:36

西村智奈美君。

1:34:37

はい、ありがとうございます。次に自治体の方です。自治体でも、性的マイノリティに関する条例が 策定をされてきております。私が承知している限り、その多くでは、差別を禁止しているものが、ほとんどだという ふうに思うんですけれども、その中で、自治体、例えば、自分がそう思ったら、男や女になれるという、性別の自称、自ら称する、というようなことに対する、差別が禁止されているという事例を、 総務省としては把握しておられるでしょうか。

1:35:20

総務省吉川自治行政局長。

1:35:28

お答えいたします。お尋ねの条例につきましては、一部の地方公共団体が、地域の自主性、自立性に基づいて、取り組まれている独自施策であると認識しております。総務省といたしまして、ご質問のような事例については、把握をしておりません。

1:35:45

西村智奈美君。

1:35:46

はい、そして最後の方では、 加藤厚労大臣に伺いたいと思います。労働施策総合推進法。こちらの方で、指針でですね、パワハラについて、随分厚労省からも当時頑張っていただいて、超党覇議連でも取り組みをしまして、相手の性的指向、性自認に関する 無別的な言動を行うこと、というのが挙げられています。この時の、言う性自認というのは、自分がそう思ったら、男や女になれる、という性別の事象、自ら称する、というようなものを含んでいるんでしょうか。

1:36:28

加藤厚生労働大臣。

1:36:31

ご指摘のパワハラ防止指針においては、パワハラに該当すると考える例として、性的指向、性自認に関する、 侮辱的な言動を行うこと、性的指向、性自認等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに、 他の労働者に暴露する、いわゆるアウティングを挙げております。職場におけるハラスメント防止対策に関する、パンフレットなどにおいて、性自認とは、自己の性別についての認識を指し、性的指向や性自認は、本人の意思による選択や、変更、強制や治療するものでなく、本人の尊厳に係る問題として、尊重することが重要であると、旨敬敬しているところでございます。その、ご指摘の性別の事象、というのは、どこまで含まれるのか、というのを、可能性も、把握できないところでありますが、政府としては、あるいは厚労省としては、今、申し上げた、それぞれの解釈といいますか、それに則って、パンフレット防止指針の徹底などを通じて、性的マイノリティの方々が働きやすい、職場環境整備を推進していきたいと考えております。

1:37:40

西村智奈美君。

1:37:42

身体的な性と性自認が一致しているにも関わらず、それと異なる性別を自称することは、少なくともパワハラ防止指針でいうところの、性自認には該当しないということで、よろしいでしょうか。

1:37:56

加藤大臣。

1:37:58

ですから、先ほど申し上げたように、性別の自称といっていらっしゃるところが、必ずしも明らかでないので、それと該当するかどうか、というのは、明確に申し上げるのは、なかなか難しいのではないか、と私は認識をしているところでございます。

1:38:15

西村智奈美君。

1:38:18

私、事前に厚生労働省に聞いたときには、これはパワハラ防止指針でいうところの、性自認には該当しないというふうに、答弁をいただいていたのです。最後の質問になるかもしれません。また厚労大臣に伺いたいと思います。性的指向や性自認で、差別や分別をしないといったときに、性的マイノリティの、いわゆる当事者と言ったらいいのか、性的マイノリティだけが対象であるかのように、言われるんですけれども、パワハラ指針については、この点は厚労省としてどういうふうに通達していますか。

1:38:56

加藤大臣。

1:38:59

パワハラ防止指針における、性的指向、性自認に関する部職について、指針の詳細を示した局長通達においては、相手の性的指向、性自認の違反は問わないものであるとしております。また、ハラスメント防止対策に関するパンフレットにおいても、性的指向や性自認は全ての人に関係する概念である旨、明記をしているところでございますので、ご指摘の性的指向、性自認に関する部職については、全ての人を対象としたものであります。

1:39:31

西村智美君。

1:39:33

全ての人を対象にしたものということでございます。ここまで確認をさせていただいたとおり、性自認という用語で、司法や医療や行政はずっと対応してきております。ですから、性自認だと、自称、自ら名乗るということのように聞こえる。だから、用語を変えますということになってしまったら、施策が根本から変わっちゃう。司法判決までひっくり返す。こういうことになりかねないので、ぜひここは確認をさせていただき、今後の議論に資するようにしていきたいと思っております。終わります。

1:40:17

次に、安倍智子君。

1:40:19

安倍智子君。

1:40:21

立憲民主党の安倍智子です。本日は、実はこの通常国会が始まりました冒頭から、質問をさせていただきたいと思っておりました、有機物素化合物の汚染問題で、加藤厚生労働大臣に質問をさせていただきます。今日はお時間を頂戴してありがとうございます。まず、大臣のお手元に年表がございます。PFASをめぐる世界と日本の動きというのが一面でありまして、有機物素化合物、総称でPFASというふうに言われておりますが、既に戦前、1940年くらいからですね、アメリカではデュポン、我が国ではダイキンという会社が、有機物素化合物を生産をいたしておりまして、引き続いて米海軍等々で使う泡消化剤も、1960年代初頭から開発をされております。ところがですね、ここには様々な汚染のみならず、有害性が証明をされて、現状、禁止というか製造が禁止された状態になっております。例えば2003年、デュポンという会社の労働者がお子さんを産んで、そのお子さんに危険があったということで、アメリカのEPA、環境保護庁が調査をするなどの事案もございました。これをずっと見ていただくと、格も長い歴史ということになりますが、冒頭、大臣に一つお伺いしたいんですが、最近、バイデン政権でですね、2021年、アメリカのEPAが、PFASの戦略的ロードマップを発表となっておりますが、バイデン政権が出したものですが、これについて概要というか、どういうものであるかは、御存じでありましょうか。大臣にお願いします。

1:42:37

加藤大臣。

1:42:40

そのものについては、承知をしておりません。

1:42:43

安倍智子君。

1:42:45

ぜひ大臣にあっては、承知をしていただきたいと思って、今日の質疑を進めさせていただきますが、戦略的ロードマップと言われるものは、この物質は消えない、蓄積していく環境中からも、人体からも、というもので、その管理や、あるいは汚染者の責任を追求したり、いろいろ調査して科学的意思決定をするためのサポートや、あるいは汚染地域への支援が必要な場合の対応などを定めておるものであります。ロードマップには順次そういうことが書かれております。さて、日本はどうかということで、日本でも代表的な、これだけではないのですけれども、問題になっている案件を指摘をさせていただきますが、まずその前に、日本ではこのPFAS、有機物質加合物の規制というか、基準値を設けたりしているものについては、水道関連行政、水質の基準と、あるいは環境中の基準というものがございます。これ各々の見直しで、当初一番下の、例えば水質の基準だったら、要検討項目であったものが、令和2年の4月には、例えばPFASが水質管理目標設定基準真ん中に上がりまして、今いろんな審議会でさらに規制が必要かどうかが、検討されておるところかと思います。一方下は環境省の扱うもので、水質というと飲料水になってまいりますが、環境中の水、地下水とか諸々について、水環境について調査して、それの一応要監視項目真ん中の2番に上がっている。水質基準と合わせて、この監視レベルを上げたということであります。引き続いて、具体事例少し紹介させていただきますが、今一番大きな汚染の問題になっております。どれも大きいのですが、大阪府の雪津でございます。これは、地図が書いてございますが、大金の工場の製作所から、アジフ水路というものを、ここに排水を流しまして、それが神崎川に行って、淀川に行く。淀川水系が汚染されておると。近年、最近の令和4年8月23日の水系の実測値になると、21,000、これは記録的に高いのですけれども、今も製造していないのですけれど、たまったものが流れていく、そして蓄積するというので、現在も高い値であります。水系が高く、水系を左側に書かせていただいて、それが最終的には人間が最終汚染物質をため込むことになっておりますので、生物学的な濃縮もあって、血液検査が実施をされておりまして、順次2008年、2021年、2022年と、これは政府がやったものではなくて、京都大学の小泉先生、原田先生などが中心になってやられたものですが、2008年には工場周辺の大気が汚染されて、それを吸った方の女性60人の血液の値が高い。次いで2021年には土壌汚染で、これは周辺で畑をやっていらっしゃる方の血液の濃度が高かった。そして最後が、今も続いておりますが、この雪市民を対象にして広く調べたところ、アメリカの健康の管理基準よりはかなり高いものが出たと、簡単に略してお話をさせていただきますが、大臣はこの、例えば雪の状況というのは、これまでお聞きおよびでしょうか。

1:47:06

加藤大臣。

1:47:09

新聞報道等で読ませていただいて、それは雪市だったかどうかというのは明確ではありませんが、地域においてこうした事情が発生している等々の報道は読ませていただいたことはございます。

1:47:23

安倍智子君。

1:47:25

ダイキンという、エアコンで今有名ですよね。この会社はアメリカのデュポンと並ぶ、このP4関係の作っていた会社でありまして、シェアも大変高いものでありますが、その周辺にいろいろな汚染と思われるものがあるということで、次のページにはその周辺の土壌を測って、P4の濃度、そして血液の濃度等々が書いてございます。これ、いずれも、例えば血液中の濃度は、非汚染地区と言われるところと比べますと、非汚染地区2.7、ここのP4が高い人は190余りで、正直言って100倍近く高く出ておりますので、周辺住民も非常に不安が強い。最近、大阪の府知事に対して、1万何千名かの署名を持って、汚染の特定や対策をという要求もしておられますし、後ほどご紹介しますが、環境省にも要請が来ております。続いて、開けていただきますと、東京の多摩区であります。この多摩区も、実は2003年頃、兄弟チームが多摩川の水系の河川及び水道水の汚染を報告して以来約20年ですね。最近でも、東京多摩の水道水のP4が高濃度だということが出ております。下にグラフがございまして、これはまだ日本の基準が70nmg/Lであったころ、今は50に引き下げられて、日本じゃなくてアメリカの基準が70で、日本は今50ですけれども、その頃、2011年から18年に測定されましたが、いずれも基準よりも高い、府中・武蔵大、東小井賀縁、国立中でしょうか、高い濃度が示されて、今アメリカは4に落としておりますから、いずれもこれは浄水場において高いということで、この間ずっと市民団体がやはり、兄弟の先生方と協力して血中濃度を測ったものが、右の下の方に値として述べてございます。この東京都の事案は、大臣は御承知でしょうか。

1:50:05

加藤大臣。

1:50:09

先ほど申し上げたように、こうした事案があるということは承知をしておりますが、どこの地域だったかということは、ちょっと認識をしておりません。

1:50:18

安倍智子君。

1:50:19

そうですね、私もこれを質問しようと思って、ずっと来ましたので、逐一報道の都度注意して見ておりまして、ここにまとめさせていただきましたけれども、日常的にいろんな報道のある中で、特にそこを意識するということはなかったかもしれませんが、非常に私は深刻な実態だと思います。3番目が沖縄です。沖縄県の資料は、次の資料6に付けてございますが、ここでも2008年頃から水系の汚染が把握されておりまして、2013年からは県の企業局がモニタリングを開始しておりますが、昨今沖縄がクローズアップされたのは、基地からの淡い消化剤が流出をして非常に高くなったということで、住民の不安も増強したということで、沖縄でも血液検査が行われまして、いわゆる有機物素化合物、簡単に言えばPFOS、PFOS、PFOR、それからPFHXS、みんな炭素の数で、それぞれまた酸との結合で違うのですが、こういう値で、いずれも下に全国平均値を書いてございますが、高い値を示しております。なお全国平均値は環境省がとっておりますので、それと比べたものであります。大臣もう一つ、どうでしょう。沖縄については少しお耳に届いてますか。

1:51:57

加藤大臣。

1:51:58

今お話があった、阿波消火剤の露出、この話と結びついたい報道があったこと、このことは記憶しております。

1:52:07

安倍智子君。

1:52:09

阿波消火剤は省庁を挙げた取組にもなっておりまして、例えば消防庁などでは、阿波消火剤を処分する、あるいは米軍等々、自衛隊もそうですが、使っておりますので、それを順次処分している。でもまだ全体ではないようです。今日は時間がないので取り上げませんが、いずれにしろいろいろなところで問題になっている。今日ここに3カ所しか挙げませんでしたが、挙げればもう何カ所というように、この有機物素関係の汚染というものが広がっております。そうなりますと、果たしてこの間2021年に環境省が、いわゆる水質基準のための水質汚染おだく防止法にのっとって、2021年度環境省調査ということをなさっておりますが、この調査は監視項目に挙げて以降初めてのものですが、いわゆる日本全国で1477カ所の地点を調べておりますが、その中で実は31都道府県の自治体が、申しわけありません、1133地点訂正させていただきます。計りまして、基準値を上回ったところが81地点あるんですけれども、そのうち汚染源が、例えば淡い消化剤であるとか、比較的わかりやすい、あるいは大菌であるとか、そういうところ以外では、大分県の2カ所を除いて、12都道府県の79地点では汚染源は特定できない。どこからやってきて高い濃度になっているんだろうということがわからない。すなわち31都道府県の中で基準を上回った81地点のうち、79はどこから来たかわからないということで、当該自治体も今後どういう調査を進めていっていいか、大変困惑をしているということで、ここで環境省にお伺いいたしますが、この2021年の調査にのっとって、汚染源が不明というところが大変多かった。今後どのように汚染源を解明していかれるでしょう。というのは、汚染は除去しないと汚染源としてあり続けますし、どのようになさるのでしょう。お願いします。

1:54:51

小林環境副大臣

1:54:58

お答えいたします。PFOS等については、暴露防止を確実に実施するために、必要に応じて汚染源の特定のための調査を実施することとしておりますが、すでに製造仕様が禁止をされていることから、汚染源の特定が困難な場合も多いと承知をいたしております。現在開催をしているPFOSに対する総合戦略検討専門家会議においても、汚染源の特定の必要性やその方法についてご議論をいただいているところでありまして、専門家会議の議論を踏まえて対応を検討してまいります。

1:55:39

安倍智子君

1:55:41

私が冒頭ご紹介したバイデン大統領のロードマップから見ると、はるかに私は、うといというか、遅いというか、危機感がないというか、そんなことをやっていて、私は本当にこれ第二の源になるんじゃないかと懸念を強くしております。PFOSだけじゃなくてP4もありますし、全体でPFASと言っていますが、今世界はどんどん一つ一つ基準を下げたり、管理をきちっとしたり、あるいは先ほどのバイデンのロードマップでは、汚染の原因者の責任追求まで行こうかとなっておる矢先でございます。環境省はせっかく何十年と測ってこられたのですから、そのトレンドもわかります。先ほどの雪津市の台勤の周辺などは2万という、世界的にも記録的な値なんです。もちろん、創業はやめているけれども、汚染が続いている。取り込むのを阻止するというのは、例えば水だったら活性炭を入れて飲まないようにする。でも、今環境省は土壌も測っていないし、食品も測られていません。雪津市の例は、2例目の血中を測ったものは、これは土壌が高かった。そこから取れる野菜ではないかと言われている。いわゆるモニタリングが不完全なんですよ。水だって十分じゃないけれど、さらに大気、土壌、そしてそこになる植物ですよね。それら全部が人間にくるんですから、その環境を守る環境省として、もう少し見識を持っていただきたいです。今日は私的にとどめさせていただきます。さて、そうした環境省の態度もあろうかと思いますが、各自治体からは、先ほど申し上げましたように、今後どうしていったらいいんだろうというので、いろんな要望が上がっております。要望書資料7であります。例えば、雪津市、今大変高い値が、持続的に記録されておりますが、ここでは4項目の要望項目がございます。発願性や低体重出生児が生まれることなどについて調査研究を進めてほしい。土壌に関する分析や目標値の調査も進めてほしい。食品のP4を含む化合物についても目標値の調査研究を進めてほしい。さらに国から雪津市など地方自治体への担当職員を派遣してほしいと。私は汚染を抱えた自治体として、自分たちのやれることと、さらに国に支援を仰がなきゃいけないこと、両方あるから、その中で出てきた切実な要望なんだと思うんです。これについて環境省はどんなふうに答えられましたか。

1:58:49

環境省 張田大臣官房審議官

1:58:56

お答えいたします。雪津市議会議長さんからは、調査研究や情報収集を進めること、沖縄県知事や技能案支所からは早急に水質基準値等を設けることなど、広く要望を受けておりとともに、さまざまなレベルでの意見交換等を行ってきております。こうした声も踏まえて、P4ストーンについては、本年1月に2つの専門家会議を立ち上げ、最新の科学的知見を踏まえ、水環境の暫定目標値や国民への情報発信のあり方などについて、ご議論いただいているところであり、環境省においても議論を進めているところでございます。環境省としては引き続き専門家会議の検討結果をもとに、国民の安全安心のための取組を進めていきたいと考えております。

1:59:46

安倍智子君

1:59:48

次に沖縄を取り上げようと思いましたが、まとめてお答えいただきましたので、今のお答えに則って次の質問をさせていただきますが、よく雪子の要望も読んでください。水質基準、特に今世界的に見直しがありますから、それの見直しは環境省もやられると思うんですね。でも土壌、他の食品、汚染は複合的なんです。有吉田箱さんではありませんが。そういうもの全体を調べてほしいと。だって市民を守るに際して、行政担当者として必要だからであります。そして沖縄もそうです。土壌調査等に、国が負担してほしいと。実際にやるのは自治体でもお金がかかるわけです。これ要望書をしっかり読んでいただきたいです。一つ一つ私は悲鳴のように聞こえます。自治体でやろうと思っても、例えばお金がない、スキルがない、どうやって体系を立てていくか。そういう時にこそ環境省がアドバイスしたりサポートしたりすべきなんだと思います。次の資料を見ていただきますと、これは沖縄ですが、沖縄の普天間の基地の周辺の第二小学校で、土壌中のPFASとPFOR、両方高かったんですね。これもお母さんたちが心配して、だって子どもが遊ぶところですから、普天間第二小学校は上からは航空機の部品が落ちてくるし、下の土はPFAS、PFORを押せんではとても安心して子どもは育てられない。だから沖縄からは土壌の調査が必要だという声が出てるんだと思うんですね。その小学校を取り囲む様々な浄水場、排水管、いろいろな位置も示しておりますが、そのどこかからやっぱり来ているけれど、なかなか自治体では追跡ができないから、そういうものについてもサポートをしてほしい。先ほど汚染源を断つっておっしゃいましたが、どこが汚染源か、どこから来ているのか、わからなきゃできないんですよ。それから下には、これは節子市の2008年、大気汚染の頃の節子市では、大金の工場から出た大気が汚染して、それが土壌に行き、あるいは灰から吸収されて血中濃度が高くなったという時の風の向きと血中濃度の調査の結果であります。何度も申しますが、環境は、まず水が一番体系的に日本では調べられています。水質、それから環境水、加えて土壌、大気、そして本当にそれらがどのように連関して最終人間に来るかということであります。続いて、この問題で最近、食品安全委員会の方で、ワーキンググループが立ち上がって、いわゆるリスク評価について進めておられると思いますが、まず一つお伺いしたいのは、食品安全委員会では、いわゆる、例えばペットボトルの水は食品だけど、飲料水は食品ではない、とかいうことは言われています。ということは言わないで、あらゆるもの、野菜、水、あらゆるもの、口から入るあらゆるものの安全リスク評価をしていただけるんでしょうか。どうでしょう。

2:03:31

内閣隙がら食品安全委員会事務局長。

2:03:37

お答えいたします。食品安全委員会では、食品安全基本法に基づき、化学物質としてのPFASを水を含む飲食物を介して蛍光で摂取した場合の人の健康への影響について、専務課により科学的な評価を進めております。

2:03:55

安倍智子君。

2:03:56

最近、管理省庁が変わりますので、水行政については環境省に行きますし、そうなると、管理の管轄じゃないからって、食品安全委員会は独立委員会ですから、すべての人間に対する危機をきっちり食品として口から入れたものを調査していただきたい。さて、現在のこのワーキンググループの進捗状況と、急いでいただきたいですけれど、今後どのようなプロセスをとるのでしょう。教えてください。

2:04:28

内閣隙がら食品安全委員会事務局長。

2:04:37

お答えいたします。現在、PFASワーキンググループでは、これまでに収集した数多くの文献情報などを踏まえまして、PFASの接種による健康への影響について、専務課による科学的な考察を進めているところでございます。検討の結果につきましては、評価書として取りまとめ、リスク管理を行う厚生労働省、環境省などの関係省庁に対し、科学的な助言として必要な資料等と合わせて提供したい、というように考えているところでございます。

2:05:12

安倍智子君。

2:05:14

食品安全委員会のリスク評価は非常に重要だと思います。以前、鉛についてのリスク評価が大きく、その後、例えば水道管の鉛等々の与える影響について、より良い規制になったということもありますので、ぜひ今、国民が抱く不安、あらゆるところから口から入ってやってくるということになっておりますので、早期のワーキンググループの結論を出されて、リスク管理委員会、管理側である、例えば環境省かもしれない、厚労省かもしれない、国土交通省も図るんだからそうかもしれません。この前の法律で変わっていきますから、そういうところを、いろんな助言をしていただいて、リスクコミュニケーションをして、政策に発展させていただきたい。加藤大臣にも、ぜひよろしくお願いいたします。さて、厚労省というものが、今発生している有機物素化合物問題を、いわゆる健康危機管理として認識しているかどうか、いたかどうかについて、少しお伺いをしたいと思うのですが、お手元の資料9ページ目は、いわゆる薬害エイズの後、健康危機管理をするために、厚生労働省が、厚生労働省健康危機管理基本指針というものを作って、対応しておられます。昭和20年代はもちろん、感染症、それから今の公害、エイズ薬害、平成以降はいろいろ地震もあるしとありますが、それらをすべて健康危機だと認識して、管理をしていくという仕組みで、ここに平成9年の1月9日のもの、策定されたものを見ますと、健康危機管理には、医薬品、食中毒、感染症、飲料水、その他何らかの原因により生じる、国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる、健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務だとございます。私はこれはとても重要で、しかしこの間、様々な厚生労働省の再編の中で、こうした機能が低下していくのではないかという懸念を持っております。一つには、次の法案で審議される日本版CDCと言われるものであります。大臣お伺いいたしますが、日本版CDCは、一体こうした国民の健康に対しての危機について、どこまでをその広がりの中、視野の中に置くのでしょうか。お願いします。

2:08:13

加藤大臣

2:08:16

今公開に関連法案を提出しております国立健康管理研究機構、これは基礎から臨床までの一体的な研究基盤等により獲得した質の高い感染症に関する科学的知見を、内閣感染症管理統括庁や厚生労働省に迅速に提供することを目的としておるところでございます。条文の中では感染症その他のと書いてございますけれども、基本的にはその他の疾患といっても、感染症の疑いのある原因不明の疾患、こうしたことを想定をしておりまして、今ご指摘のPFASを含めた科学物質に関する調査研究は、今回のこの日本版CDC、いわゆる国立健康管理研究機構の業務の範囲に含まれていないところでございますし、現状感染症、感染研においても、そうした対応はしていないところでございます。

2:09:13

安倍智子君

2:09:15

それが非常に残念なことで、私がご紹介したように、すでに厚労省の中に健康危機管理基本指針というものを作られて、感染症、そしてそれの緊急時のものだけではなくて、健康を蝕むものについて、しっかりと危機管理をしていこう。発生予防ということがとても大事なんですね。なってからは大変だから、発生予防と拡大防止、治療等に関する業務というふうに、もともと書いておられるんです、平成9年頃。どんな会議をしてきましたかって聞いても、ほとんど会議時たまということで、あまりワーク実質的なことにはなっておらないと思いますが、私は視野の持ち方はいいと思うんです。ですから、今回大臣、お答えでありますが、日本版CDCって言っても、感染症版CDCくらいで、センターフォーディジーズ、実はプリベンションPって付くんですね、アメリカの場合も。プリベントするんです、予防するんです。そこが非常に視野が狭くなっている。私は今の感染症コントロールについても、下水のきちんとモニターをしなさいと言いましたが、アメリカでは1200カ所下水、ヨーロッパでは1500カ所、5塁になった時に早くに察知できる。そういうものをもって、やっぱりモニターであり、サーベイであり、プリベンションになるんです。そういう意味からも大変不十分だと思っています。引き続いて、このPFAS関連は、全く日本ではその視野の中にも上がってきておりませんが、大臣ご存知でしょうか、アメリカのCDCでは、1999年から全国で血中のPFAS、PFORなどのモニターをCDCがやっております。いかがでしょう。

2:11:21

加藤大臣

2:11:25

今回出させていただく国立健康管理研究機構に対して、またその内容については、具体的な御審議をいただくことになるんだろうと思っております。ただ、日本版CDCと呼んでおりますように、必ずしもアメリカのCDCと同じ機能を有しているわけではなく、今回の国立健康管理研究機構はあくまでの感染症に主体を置いた、ただし、その中においては、もちろん予防等は当然含まれるわけでありますけれども、そうした対応に資するための体制の構築という一環として、今回法律を提出させていただいているところでございます。

2:12:02

安倍智子君

2:12:04

アメリカのCDCもマラリアに対しての最初スタートでしたから、そういうことはあり得るんですけれども、私は視野とか考え方の持ち方がきっちりしていないと思うんです。日本版CDCの。とりあえず感染研と国際医療センターを合体させてセンターにすると言いますが、それが他の広がりを持っていけるかどうかなんです。それで、例えば今今日はPFASを取り上げましたが、一番日本に欠けているのはバイオモニタリングといって、生態をモニタリングしていく血液等々。それは一貫してこのPFAS、P4でもやられていないし、先ほどご紹介したCDCでももう20数年やってきているわけです。そういう蓄積が次の政策のステップを生んでいくCDCPなんです、本当は。イベンションなんです。ぜひそういう視点で、もともと持っていらっしゃるんだから、危機管理のセクションをこういうふうに作ろうという考えはお持ちなんですから、目先だけじゃなくて視野を広くとって発展していけるような方向を考えていただきたいと、私自身は強く思っています。さて大臣、そうは言っても日本でこのPFAS、P4関係でバイオモニタリングといえるものが実は存在するんですけど、ご存知でしょうか。厚労省ではありません。大臣どうでしょう。

2:13:37

加藤大臣

2:13:41

いやまさに厚労省の所管ではやってないというふうに認識をしています。

2:13:46

安倍智子君

2:13:47

私は本当は厚労省の所管でやってほしいんですよね。治療にも生かさなきゃいけないし、例えばPFASの濃度を測って2から20というところがアラーム値なんですけど、お母さん妊娠中の場合はその後妊娠後血圧になるので、そこで注意して介入するとか、そこまでいかないと本当のプレベンションにはならないんですね。で今、実は日本では環境省でエコチル検査というのをやってて、母体の剤体と赤ちゃんの血液中のPFAS、P4を測定はしてるんです。でも正直言って実際に生かされていない。環境省も頑張ってやってると思うんですけれども、やはりそこには厚労省がしっかりとタグを組んでね、健康被害を防止する、あるいは健康にとってハザードになることを、きちんと介入していくっていう視点が私は必要だと思います。水道行政の遺憾についても非常に懸念をしています。公衆衛生の視点が後退する。公衆衛生とはそういうことですから。最後に大臣にこのエコチル検査と厚労省のこれからの、例えばコミュニケーションとか政策の展開とか、お考えがあったらお願いします。

2:15:15

加藤大臣。

2:15:18

現時点で、前回も確か委員に答弁させていただいたように、バイオモニタリングそのものを実施するということは考えておりませんけれども、PFASの毒性評価などに関する国内外の科学的知見を収集し、また我が国の水道水におけるPFASの検出状況等の把握に努め、さらに今後とも専門家のご意見を伺いながらですね、こうした問題に対して必要な検討を行っていきたいと考えております。

2:15:46

安倍智子君。

2:15:48

国内外を集められれば、いかに血液検査をやっていないことが、我が国の立ち遅れかがわかると思います。以上で終わります。

2:16:09

次に山井和則君。

2:16:11

委員長。

2:16:12

山井和則君。35分間質問をさせていただきます。昨年の秋以降、統一協会、エホバの承認などの宗教的虐待と疑われる、そういう事案について、私この国会で取り上げてまいりました。今日もエホバの承認の献血拒否の問題、そういう問題などを中心に議論をしたいんですけれど、冒頭に申し上げますが、私も仏教の高校を卒業しまして、その仏教の高校で社会の雑巾になって社会をきれいにしなさいという仏教教育を受けてですね、政治に志しまして、仏教というものは人間にとってとても大切な重要なもんだというふうに思っております。ですから別に宗教批判をこの場でやる気は全くありません。しまたそれを信じておられる信者の方々を一人お一人を非難する気も全くありません。信者の方お一人お一人は非常に誠実な方ばかりであると思います。しかし今からお話しするように、残念ながらその教義によって失われる命があるとすれば、やはりそれは残念ながらですね、信教の自由に触れない範囲で国会で議論をし、また政府にも動いていただく必要があるのではないかと思います。言うまでもなく昨年の秋以降、統一協会やエホバの承認の異性や被害者と言われる方々がですね、何とか助けてほしいと。自分自身の人生はもうめちゃくちゃにされてしまったけれど、せめて今の子どもたちがその宗教的虐待と言われるものから救われるためにということで声を上げておられますが、残念ながらそういう被害の声を上げている方々に対しても激しい誹謗中傷が行われて、本当にそういう方々は本当に命がけ、本当に自分を犠牲にして、でも今の子どもたちが幸せになるようにと宗教にしてと言われる、そういうふうに声を上げておられるわけであります。そういう中で私は加藤大臣に冒頭感謝を申し上げたいのは、昨年の12月、加藤大臣が中心になってですね、本当に当時の自動虐待防止対策指標などを中心に、この医療をネグレクト、献血をさせないのは、これは医療をネグレクト、虐待である、あるいは無中値は虐待である。そういうふうなQ&Aを、ガイドラインを発表してくださったことは私は確実なことだと思います。やはりこの宗教的なことというのはなかなかデリケートで私たちも触れにくい、触れたくないんですけれど、やはり子どもの命を救うということは何事にも私は優先すると思います。そこで、先日この連休中29日にテレビ朝日でテレメンタリー2023ということで番組がございました。「献血拒否誰がためにエホバの侵攻か虐待か」ということであります。非常につらい番組でございましたけれど、ここに書いてありますように配布する1ページ。子どものために献血を拒否しなければなりません。取材班が独自に入手した内部文書に記された言葉。キリスト教系宗教団体エホバの承認は聖書の記述を厳格に守ることを狂言とする。親の輸出拒否により臨む手術を受けられなかった少年。また17歳の妹を献血拒否で失った男性。そういう方々のインタビューが報道されておりました。本当に私も見てつらかったんですけれど、例えばこの男性の方はですね、当時17歳であった妹さんが、やはりエホバの承認の教え、教義と合わなかったとか、様々な悩みを抱えておられて、非常に病んでおられたと。それで残念ながら、団地の4階から飛び降りて自殺を図られたけれど、お亡くなりにはすぐにはならなくて瀕死の重傷であったと。ところが親は、瀕死の重傷の娘さんが病院に運ばれたら、輸血はしないでくださいと言って、輸血をさせないようにして、数時間後にその娘さんは亡くなってしまわれたと。こういうふうなことも報道されておられました。本当ににわかには信じがたいような話なんですけれど、残念ながら、今これは現実に日本社会で送っていることであります。さらにもう一つ配付資料で、毎日新聞の特集記事がございまして、配付資料の7ページを見ていただけますでしょうか。今回毎日新聞取材班が、55の小児科の病院に調査をいたしました。その中で、ここにも書いてございますが赤線を引かせてもらいました。ある病院では、重篤な疾患だったので、患者のお子さんは、生却された、亡くなられたと。子供は基本的に親の影響が強く、本人の意思がわからず、小児科医は熟じたる思いだったということで、輸血拒否などのことによって、お亡くなりになったお子さんがおられるということを答えてられる病院もあります。実際このアンケート調査によりますと、55の病院のうち、親の同意がいなくても命の危険がある場合は、輸血や治療をしますかという問いに対しては、31病院がすると言ったわけですけれども、残り24、約4割の病院はどちらとも言えないか未回答だったんですね。私もこの間、統一協会の被害者の方々約30人、そしてエホバの証人の2世あるいは3世の方々、十数人と直接お目にかかってお話を聞いておりましたけれど、やはりエホバの証人の2世3世の方々がおっしゃっているのが、山上さんと、自分たち、あるいは自分たちよりも小さな子どもたちは、今日ダンプに引かれて大量出血して死にそうになっても、輸血受けられず死ぬ可能性があるんですと、今の調査でもわかりますように4割の病院は、親が反対したら輸血しないかもしれないと答えているわけですからね。だからこれもちろん虐待は虐待に違いないんですけれど、そのエホバの証人の2世3世の方々の悲鳴はね、生きさせてくださいということなんですよ。救える医療、輸血をすればいいのに救われる可能性に生きさせてくださいと。それは瀕死の重症のお子さんが、言葉をそう馳せられないし、親は残念ながら、協議を信じて輸血をするなというわけですね。だからお医者さんも困ってられるわけです。こういう厳しい状況の中で、まず子ども家庭庁にお伺いしたいんですけれど、輸血拒否、医療拒否によって亡くなっている子どもが実際いるということに対する子ども家庭庁の見解と、こういうふうな必要な医療が受けられないことは、医療をねぐれくと自動虐待ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

2:24:09

子ども家庭庁野村長官官房審議官

2:24:17

お答え申し上げます。医師が必要と判断した、輸血などの医療行為を受けさせないということ、これにつきましては、ねぐれくとに該当いたします。いわゆる医療ねぐれくとでございます。すなわち自動虐待に該当するものでございます。そうした自動虐待によりまして、子どもの命が失われるようなこと、あるいはその安全に危険を及ぶようなこと、こういったようなことがないような社会をつくっていかなければならない、そういうふうに考えてございます。政府としては、こうした事態を防ぐ観点から、先ほど委員からもご指摘ございましたけれども、昨年末にQ&Aをお示しをして、この医療ねぐれくとを含めた、ねぐれくとに該当する類型をいろいろお示しする中で、この輸血の拒否などについては、医療ねぐれくとに該当するというもので、明記をするといったことであるとか、あるいは3月末には、輸血拒否事案への、児童相談所への対応に関する通知の周知などを行ったところでございます。

2:25:12

委員長。

2:25:13

山井和則君。

2:25:14

子ども家庭長も頑張ってくださることは理解はするものの、残念ながら、この前新聞のアンケートでありますように、約この小児科の4割の病院は、今のような子ども家庭長、あるいは加藤大臣の、来世くださった児童虐待Q&A、宗教的虐待Q&Aにもかかわらずですね、4割の病院は輸血できないかもしれない。まあ言葉悪いけれど、見殺しに結果的になってしまうかもしれない。この現実を変えてほしい。これ、子どもたちがどんな家庭に生まれても、大けが重症のときに生きさせてほしいというのは、当然の心の叫びだと思います。そこで次に、この輸血拒否・再事故の愛事を失うという、1985年の大チャン事件と言われる、このことについて、議論をさせていただきたいと思います。これも配付資料に入れさせていただいております。今日の配付資料の8ページです。これは痛ましい事故で、1985年6月で、小学校5年生の大チャンがダンプカーに引かれてしまったと、それで大量出血して死にかかっているという状態だったわけですね。しかし、受け継ぎを受けられるで亡くなってしまったと。これは今から38年前の話であります。そしてこのときについても、非常に私は問題だと思いますのは、ここの配付資料にもございますように、お医者さんがこのままでは亡くなるということで、大チャンに対してお話をしたわけですよね。それで最後の手段として、両親が献血を拒んだわけですから、最後の手段として医師がまだ意識のあった大チャンに、大チャン、行きたいだろう、有血してもらえるようにお父さんに言いなさいと呼びかけたわけですね。これに答えた大チャンは、死にたくない、行きたいと、誠さんに訴えたが、誠さんお父さんは聖書にある言葉を信じているので、有血には応じてられないと拒み通したと。このため有血せずに処置、大君は大量の出血のため死んだと。これが38年前の話であるわけですね。しかし残念ながら、38年前こういうことがあったにもかかわらず、まだ今の状態は続いているわけであります。これについて先日も加藤厚労大臣に質問をしましたら、今日の配付資料14ページにありますように、河川に引かせていただきましたが、児童相談所に相談して、新件を体施して有血をできるようにするというやり方もありますけれど、やはり2世3世、エホバの方々からすると緊急事態は間に合わないじゃないかということで、そこで加藤大臣にお伺いしたんです。前回のときは、医療上の必要性をよくご判断して、最適なご判断をしていただければという答弁をいただいたんですけれど、これも前向きな答弁だと思いますが、もう一歩踏み込んで、結局改めて確認したいんですけど、緊急事態で有血が必要で、児童相談所に相談する実感的余裕がない場合は、親が反対しても有血や医療行為を意思がしてもよいのか。このことについて、加藤大臣、答弁をお願いします。

2:29:12

加藤大臣。

2:29:17

個別な具体的な事犯、また法令上の違反の有無、これ一概に答えなかなか難しいところでありますけれども、仮に緊急時に救命のために、親の同意を得ずに子どもへの有血を行った場合に、これは民事上刑事上どう整理されるかというのは、ちょっとまた所管の方に確認をしていただかないとなりませんが、私どもの関連する医療法とか薬器法等の衛生法規、これに違反するものではまずないと認識をしているところであります。その上で、ご指摘の宗教の信仰などを背景とする医療ネグレットが疑われる事案については、先日の委員とのやりとりの後、3月31日付で厚労省の当時の子ども家庭局から、自走を設置する自治体に通知を発出して、そうした場合に迅速にかつ適切に対応すべく周知徹底を図ったところであります。具体的には特に、有血については、大量出血に伴って生命に危険が生じる場合に行われることが想定されることは明らかであり、こうした処置が児童に対して適時実施されないことは、重大な児童虐待事案に該当するものであることを踏まえ、児童の生命・身体の安全確保のために緊急の必要があると認める場合などには、一刻争う状況であることを十分に認識をし、児童の生命・身体の安全確保を最優先に、児童相談所長が過急的速やかに一時保護をした上で、医療行為への同意等の対応をすること、また、ガイドラインなどを踏まえ、医療機関との連携体制を強化するなど、医療ネグレット事案への対応について確認をし、事案発生時において、医療機関との円滑かつ迅速な連絡調整により、児童の生命・身体の安全を確保する対応を徹底すること、こうした中身の通知を発出し、依頼を行ったところでございますので、今後ともこうした対応が迅速に行っていけるよう、子ども家庭庁とも連携しながら、厚労省としてもしっかり対応していきたいと考えております。山井和則君。やはり、現場の医師の方々、病院の方々は、加藤大臣、そして厚労省のやはり姿勢を見守っていると思うんですね。もうやってもやらなくても、どっちでもいいんだったら、訴訟されたくないから、もう受け継いしないでおこうというふうになりかねないかもしれませんが、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思いますし、それに関連して、これについては、2008年、今から15年前に、13ページにありますが、宗教的受け継ぎに関するガイドラインというのが出ているんですね。これを出されたのは、宗教的受け継ぎに関する合同委員会でございます。ここに並んでおります。厚生労働省ではありません。しかしこれから今、もう15年が経ちました。このガイドラインのもう一つの、緊急事に対して十分に書かれていないということと、もう一つはですね、児童といえども、15歳以上だったら、本人が遺欠を拒否したら、遺欠しなくていいじゃないかと、そういう趣旨のことになっているんです。しかし、これでも問題だと思いますのは、毎日新聞の記事が配付資料に出させていただきますが、実際、15歳のある女性の方、はるかさんという方ですね。この方の配付資料が11ページにありますが、結局この方も重篤な病気で、遺欠を伴う手術が必要であると言われたけれど、結局15歳の時にどうしますかと言われたら、結局、親が絵本場の承認でダメだと言っているんだから、15歳のこのはるかさんはですね、当時はるかさんです。当時15歳だったはるかさんは、11ページここにありますようにね、遺欠してくれと言えないわけですよ、それは親の意に反して。もっと言えば、この絵本場の承認というのは、残念ながら、こういう競技を破ったら、棄死と言って、親から縁切りになって、一生口を切ってもらえないということになりかねないという。そしたら未成年の場合は、下手したら生きていけなくなりますよね、はっきり言いまして。そういう、まあ、棄飛という、縁切りという、排斥という、そういう競技すらあるわけだから、15歳の当時のはるかさんが、遺欠を受けたいと言った瞬間に、一歩間違うと、親から縁切りにされちゃうかもしれない。だから、そういう意味では、やはりこういう状況もあるから、15歳以上、18歳未満であっても、やはり15歳以下と同様にですね、やはりこれは基本的には、自相に、本人が遺欠をすると言っても、それは本当の自己決定ではないということを、絵本場の承認の二世、三世の方々はおっしゃっています。選択の自由はないんだと。だから、そういう意味では、こういうことについても、医療従事者じゃない私が言うのも僭越かもしれませんが、これは別に山の井の意見じゃなくて、多くのエゴマの被害者の方々が、今の子どもたちを生きさせてほしいと、願ってられるんです。そういう意味で、このガイドラインからもう15年も経ちましたので、加藤厚生労大臣にお願いしたいのは、今言った緊急事態でも遺欠がしてもらえるように、また15歳以上であっても、15歳未満以下と同様にですね、の扱いになってもらえるように、ちょっと本当僭越ではありますけれど、このガイドラインの見直し、子どもが生きたいと願っていると。残念ながら、このガイドラインから15年経っても、多くの病院が、遺欠をできない可能性があって、亡くなっている子どもがいるという現実の中で、15年経っているわけですから、一度、合同委員会や関係学会の方々と、厚生労働省、子ども家庭庁がですね、相談をしていただいて、見直しの議論をしていただけないでしょうか。かつこれも誠に僭越なんですけれど、これは命がかかっている問題で、明日にも来週にも大きな事故で、また大ちゃんのような子が亡くなる危険性があるし、私は多くの医療従事者の方からも、山井さん何とかしてくれと、医療現場も困っているんだというふうに悲鳴も上がっておりますので、そのような相談をしていただいた上でですね、1ヶ月後めどに相談の結果を御報告いただきたいが、いかがでしょうか。

2:35:33

加藤大臣

2:35:36

まず先ほど申し上げた通知は、3月31日に出したところでございますので、まずこうしたことの徹底を図らせていただきたいと思います。それから医療連合と、特に子どもに関する医療連合全体、これは残念ながら主管が今、子ども家庭庁に移っておりますので、よく子ども家庭庁とも連携を取りながら、どういう対応があるのか、議論をさせていただきたいと思いますけれども、ちょっと今の段階で、私が主管であればともかくそうではございませんので、いつまでにどうのこうのということは申し上げられませんが、委員御指摘の問題意識、それを共有させていただきたいと思います。

2:36:17

山上和則君

2:36:19

ぜひそこは、ぜひ連携して、やはりこのガイドラインの見直しをというのを検討していただきたいと思います。失われている命が残念ながらあるわけですから、このことに関連して、当時は加藤厚労大臣がやってくださったわけですけれど、つまり子ども家庭庁さんが、3月末に当時の厚労省児童虐待防止対策室の担当者が、えほばの承認の担当者に面会をされました。そしてその中で、今日の配付資料にもありますように、ここに16ページにありますようにですね、要は厚労省はえほばの承認の担当者に面会してですね、信者の子として生まれた未成年の宗教二世に、輸血などの治療をさせないことはネグレクトに当たると説明した上で、信者に対して指針などを周知するように求めたと。それとかつ、児童虐待への疑いがあると指摘されて、このような教団が、鞭打ちや輸血拒否、忌避、縁切りするということですね、要認していないと信者に周知してほしいということを要望されました。3月末、加藤厚労大臣の責任でやっていただいたことです。それからまあ1ヶ月以上経っておりますけれど、これに対して教団側は、法人として保護者による児童虐待を要認しておらず、輸血も家族の意見が尊重されると。でも実際テレビ朝日の報道では、実際には輸血はしたらダメよということを、今でも教団は信者に言っているということが報道されておりました。まあそういう意味で、二世らが指摘する信者による子供への鞭打ちなども否定、指針の周知については検討させてほしいと、江幡の証人は回答したと。検討させてほしいと。これ非常に重要です。江幡の証人が、もう輸血はしていいですよということを言えばですね、この問題の多くは解決するわけです。ついては、これから1ヶ月以上経っておりますけれど、これについて子供家庭長、回答はありましたでしょうか。あるいはもしないんであれば、永遠に回答なしでも済むのか、催促して回答してもらうべきだと思いますが、いかがでしょうか。

2:38:26

子供家庭長、野村長官官房審議官。

2:38:33

お答え申し上げます。今御指摘ございましたように、3月31日、当時は子供家庭局でございましたけれども、の方で、江幡の証人の関係者と面会をいたしました。その際、委員からも御指摘ございましたように、旧案での中身の周知でございますとか、あるいは、江幡の証人としても児童虐待というのを容認していないことなどなど、4点について検討していただくということでの回答をいただいたところでございます。この検討要請に対する回答でございますけれども、正直申し上げて現時点ではまだ受け取ってはおりません。ですが、今後とも引き続き、その回答いただくための必要なやり取りというのは、続けているという状態でございます。

2:39:11

委員長、山井和則君。

2:39:13

いや、私もね、宗教には口出したくありませんけれど、その宗教の教義によって子どもの命が失われるという現実がある以上はですね、子どもの命を守るというのは行政国会、私たちのこれ責務ですから、ぜひきっちり指導して回答も早急に得ていただきたいと思います。それでこのことに関して、また毎日新聞の報道に戻りますが、当時15歳であった遥香さん、十分な治療を、受け付けを日によって受けられなかったせいで、手術ができなくてですね、結局体に障害が残ってですね、大変なご苦労、人生被害を受けておられます。なぜあの時、手術を受けさせてもらえなかったのか、今も悔やんでおられるわけであります。そういう中で、このはいくつかの12ページにありますように、この遥香さんがどうしたってられるかというとですね、私は教団から離れましたが、本気で受け付きを日の教義を信じていると思います。そこで加藤大臣にお願いなんですが、国のルールで、何歳までは親の同意がなくても医療機関の判断で受けすると決めてほしいと、そのような法律を整備してほしいと。命の危険があるとき、新検定するといっても緊急時には間に合いませんということで、これは未成年の場合は、もう親がどういようが、医療、受付受けられるような法整備をしてほしいということをおっしゃって、これは遥香さんだけじゃなくて、私は多くの愛保場の証人の、2世3世の方々からこの声を聞いております。ハードルは高いと思いますが、やはりこういうことによって、亡くなっている命があるとわかって、加藤大臣もこういう医療の抑圧は児童虐待だという判断をしてくださった以上は、検討会を立ち上げて、簡単なことだとは私は思いませんよ。でも子供の命をどうしたら救えるのか、こういう法整備について検討会を立ち上げて、検討していただけませんでしょうか。

2:41:10

加藤大臣。

2:41:13

児童に対する医療行為は、新検に関する民法の規定を前提として、新検者の同意へと実施されることになっていますが、児童虐待を認められる場合には、児童福祉法の規定に基づき、新検を制限することができる。それが先ほど児童相談所長を活用するという方法であります。こうした児童虐待の対応については、前のご質問の件と一緒で恐縮ですが、子供家庭庁に引き継がれておりますので、そうしたことも含めて、私ども厚労省としても、緊密に連携をしながら、必要に応じ協力をしていきたいと考えております。

2:41:52

山井和則君。

2:41:54

これは本当にハードルの高い問題だと思いますが、被害者あるいは二世三世の方々の願いは、極めて当たり前でシンプルなんですね。死にかかったときに、一般の方と同じ、一般の子どもと同じ医療を受けさせてくれという、もう人間として最低限の当たり前の願いであって、それが認められていない現状を何とかすることは、私たち立法府そして行政の責務であると思っておりますので、ぜひ検討していただきたいと思います。続きまして、法務省にお伺いをしたいと思います。私も昨年の秋以降、数十人の統一協会、あるいは愛保場の証人の二世三世、あるいは被害者と言われる方々の話を直接会ってお聞きをしてまいりましたが、その中で非常に深刻なのは、この遥さん、十五歳愛保場の証人の方でありますけれど、この方は今はもうもっと成人になっておられるわけなんですけどね。結局この遥さんは、この配付資料にもありますように、読み上げますと、結局この手術もしてもらえない、疾患も放置されるだけじゃなくて、愛保場の証人の協議と合わなかったということで、高校卒業後、幼い頃から少しずつ貯めた預金約六万円と数日分の機会をバッグに詰めて家出をしました。もう戻りませんと置いた手紙を残しました。家にいることも、共談にも耐えられなかったのです。残念ながら、これは愛保場の証人のみならず、統一協会の被害者の方々からも、家出を考えているという未成年の方などからの相談も私はお聞きしたことがあります。ついては、その方々の切なる願いは何かというと、ここに書いてございますね、遥さんの言葉で。「私のように、家を出たいと思う二世の子どもが頼れる相談機関やシェルターを整備してほしいと思います。」これは大きな声です。ある意味で悲痛な叫びです。もう親を帰ることができない以上は、身の危険を感じながらも家出するしかない。これ、まっとうな社会とは言えないですよね。行政がしっかり守らないために、意を決してお子さんたちが家出をせざるを得ない。これは何とかせればなりません。そこで法務省さんに要望したいと思いますが、結局この法テラスという相談所を今やってくださっておりますが、ここはどっちかというと、霊感奨法とか献金の対応が中心なんですね。ついては、二世三世の方々によると、やっぱり法テラスは宗教的虐待の相談にきっちり乗ってもらえるかどうか不安があると。それはちょっと、もし詳しくない人が単純に親に話をして、親のもとに戻せば、一歩間違うとまた残念ながら虐待を受けて大変な悲痛な目に遭ってしまうリスクを抱えているから家出したいと思っているわけですからね。そんなことをされたら怖いから、やっぱりこの方々からの、この遥さんからの要望も、宗教的虐待専用の相談窓口、具体的には法テラスと違う新しい電話番号、新しいメールアドレス、新しいLINE相談、面会とまでは言いません。電話、LINE、メールで少なくとも宗教的虐待に関する相談窓口を新たに設置してほしいというのが、この方々の願いですが、法務省いかがでしょうか。

2:45:42

法務省竹内大臣官房司法法制部長

2:45:49

お答えいたします。宗教が関わる虐待を含めまして、旧統一教会問題や古霊と同種の問題でお困りの方々の被害救済を図ることは、極めて重要であると認識をしております。昨年11月に設置をいたしました、法テラスの霊感症報道対応ダイヤルでは、未成年者や若年者を含むお困りの方々から、こうした問題に関する相談を受け付けまして、配置した弁護士や心理専門職等の専門的知見を活用しつつ、丁寧に聴取をした上で適切な相談機関等を案内するなど、問題の総合体解決を図るために必要な対策を行っているところでございます。ご指摘のように、未成年者等の中には様々な問題を抱えまして、誰にも相談できずにお困りの方が相当おられるのではないかと考えております。法テラスでは、こうした方々にも広く霊感症報道対応ダイヤルをご利用いただくため、引き続き積極的に周知広報を行っていくものと承知をしております。法務省といたしましては、関係機関団体等との緊密な連携の下、未成年者等に対する周知広報を徹底するとともに、包括的な支援体制の一層の強化を図るなどして、宗教が関わる虐待を含めまして、様々な問題を抱えてお困りの方々の被害実態を十分把握し、その実効的救済に万全を尽くしてまいりたいと考えております。

2:47:07

委員長。山井和則君。

2:47:08

現時点では、専用の相談窓口については、前向きな答弁ございませんでしたけれど、そうしたら周知徹底を図ると、宗教的虐待についても相談載っているんだ、載るんだということでしたけれど、では確認をしたいと思います。残念ながら、そうとはとられていないわけですから、改めてこのホーテラスは、未成年も含めて宗教的虐待の相談に乗ります。そして今回のような、家出を考えておられるような、こういう悩んでいる方々の宗教的虐待の相談にも乗りますということを、周知していただけませんか。

2:47:41

竹内法制部長。

2:47:47

お答えいたします。これまでもホーテラスの方では、あるいは法務省と連携をいたしまして、インターネット広告ですとか、ユーチューブ広告、それからテレビ、ラジオ、新聞等の広告、ホームページやSNS等様々な媒体を用いて、未成年者の方や若年者に向けた周知広報を行ってきたところでありまして、これからも積極的にこうした広報を行ってまいりたいというふうに考えております。今まででは不十分だから被害者の方々が専用と言っているわけですから、今も宗教的虐待に対応するとおっしゃったわけですから、そのことが伝わっていないわけだから、新たに宗教的虐待、未成年も若者も含めて、家出の相談も含めて、そういうのは対応しますということを、周知していただけますか。

2:48:29

竹内法制部長。

2:48:35

お答えいたします。これまでも、霊感処方等対応ダイヤルにおきましては、宗教二次の賛成に関する相談も受け付けておりますところではございますが、委員御指摘のところもありましたので、どんな広報ができるか検討してまいりたいと考えています。

2:48:49

山井君。

2:48:51

はい。斉藤大臣もこのような問題を大変熱心に取り組んでくださっております。それについて、統一協会の問題について文科庁に質問をさせていただきます。先日、合同結婚式も盛大に行われました。また、そんな中で献金集めも続いていると報道されております。さらに、一部報道では、解散請求を文科庁が断念したのではないかというような報道もありました。そこで、二問に分けてお聞きしますが、まず一問目。解散請求を文科庁さんは、統一協会について断念されたんでしょうか。

2:49:28

文科庁小林審議官。

2:49:33

お答え申し上げます。報道については承知しておりますが、旧統一協会について解散命令の請求を行わないことを決定したという事実はございません。宗教法人の解散命令の要件は、宗教法人法に厳格に定められておりまして、この要件に該当するかどうかの判断に当たりましては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠と考えております。そのため、これまで5回にわたる報告聴取質問権の行使や被害者の方々、全国弁連の情報提供を受けて収集した資料や情報を分析しているところでございます。引き続き、丁寧な対応を着実に進めまして、その上で法律にのっとり、必要な措置を講じてまいります。

2:50:18

山上和則君。

2:50:20

もちろん、これ解散請求というのは厳格な要件が当然あります。今その証拠、資料、書類集めを積み重ねておられるという文科長さんのご努力には、本当に私も敬意を表したいと思います。そういうふうな要件を満たす証拠、書類が集まったら、速やかに解散請求をするということでよろしいでしょうか。

2:50:39

文科長、小林審議官。

2:50:44

お答えいたします。報告書出問件の行使等による、先ほど申し上げましたような情報収集の結果としまして、解散命令を請求するに至る事実関係を把握した場合には、速やかに裁判所に対して解散命令を請求いたします。

2:51:00

委員長、山上和則君。

2:51:02

時間が来ましたので終わらせていただきますが、本当にこの第一案事件から38年経っても、遺血拒否で亡くなっておられるお子さんがいると。かつそれを医療現場も救いたいけど救えない。下手なことをやると訴訟されて負けるリスクすらある。やっぱりそういう意味では、医療現場で人の命を救いたいと頑張っておられる現場の方々を応援するのも、いわゆると超えて国会、あるいは厚生労働省、そして子ども家庭庁の責務ではないかと思います。これからもこの要望をはさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。

2:51:44

次に大西健介君。

2:51:48

大西健介君。

2:51:50

立憲民主党の大西健介です。まずですね、少子化対策の財源について、週末のフジテレビの番組で加藤大臣が発言をされたことについてですね、お伺いをしたいというふうに思います。自民党の茂木幹事長が増税や国債発行を想定しないとした上で、社会保険料の引上げではなくて、既存の保険料の活用で財源格を検討するという趣旨の発言をしたことについてですね、既存の社会保険料をそのまま子育てに流用することはないということかというふうに問われて、加藤大臣は「余地はない。今目一杯」と答えられました。改めてこの発言の真意を伺いたいと思います。

2:52:34

加藤大臣。

2:52:37

先日のテレビ番組で申し上げた趣旨は、今の社会保険制度、年金は年金、医療は医療、介護は介護といった、それぞれの制度の中で保険料を徴収し、そして必要なそれぞれのサービスを提供しているわけであります。その保険料の水準は、まさに給付と負担が均衡する形で決められているという中で、現行の保険料を他に流用する余地はないし、またそういうものではないということは申し上げたところでありますが、併せて具体的な財源については、総理も、必要な対策、政策の強化の内容、予算、財源に関する議論、これは子ども未来政策会議などにおいて深める、しておるところでありますので、具体的な財源のあり方についても、歳出改革に加え、税や社会保険料も含めて様々なやり方がある中で、どうやっていくのか、これから議論が深められていくところであるという趣旨を申し上げたところでございます。

2:53:36

大西健介君。

2:53:38

今のところで重要なのは、保険料を流用することはないということだというふうに思うんですね。続けて、その番組の中で、新たな基金を設けるという案について問われて、加藤大臣は、特別会計的にして子どもの関係の資質をより分かるようにしていくというのは、一つの考えだというふうに答えておられます。それに関連して、現在でも子ども子育て居室金というものがあります。これは、社会保険料と一緒に日本年金機構が徴収はしていますけれども、いわゆる通常の社会保険料であれば、使用者と労働者と接班でありますけれども、これは雇用主側が全額を負担するために給料から差し引かれるのではなくて、事業主が社会保険料と一緒に納付をするということになります。つまり、この居室金の実態というのは、リスクに備えて納める社会保険料ではなくて、社会保険料と同時に徴収する税金と、実質的には税金と言っていいと思いますけれども、大臣そういう理解でよろしいでしょうか。

2:54:41

加藤大臣

2:54:45

子ども子育て居室金が、これはちょっと私どもの管轄ではないので、これの正確がどうかというのを具体的にお答えする立場にはありませんが、仕事と子育ての両立を図ることは、事業主にとって労働力確保に必要な面もあることから、0~2歳児相当分の保育の運営費等に要する費用として、事業主に負担を求めるものと認識をしております。また、これもともと少子化対策担当大臣の下でやっていた事業でありますが、当時の平成30年の4月の大臣の答弁においては、今申し上げたように、特定の事業目的のために連携、連帯して費用を負担し合う仕組みと実付けられており、税、保険、また手数料のいずれとも正確が異なるものというふうにされておりますと、答弁されていることは承知をしております。

2:55:40

大西健介君

2:55:42

すいません、今の私、答弁は不勉強で存じ上げなかったんですけども、今の答弁でよると、過去の答弁でよると、税でも保険料でもないという話なんですが、先ほど大臣はですね、保険料は受益と負担の関係で均衡するように設定されているので、流用する余地はないと言われているわけです。私はそれ正論だと思います。だとすれば、この社会保険料徴収と同時に取る新たな費用、こういうものをもし取って、それを基金に入れるということをやるとしたらですね、これは保険料ではないわけです。ただ、税金でもないと言われていると、じゃあ何なんだという話になりますけど、私は税金に類するものだと思いますから、これはある種の増税だと思うんですね。ですから、少子化対策のために増税するんだったら、国民にちゃんと言わないといけないと思うんです。大臣は番組の中で基金を作ってね、分離をして、それが子供のために使われるというふうに見える形にするのは、それは一つの考えじゃないかと言っていますけども、そういう形でその基金に入れるものを別途取るということであれば、それはそれとしてちゃんとですね、増税するんだということ、私は国民にちゃんと言わないと国民を騙すことになるんじゃないかと思いますけども、大臣いかがお考えでしょうか。

2:56:54

加藤大臣。

2:56:57

まあ、これからの議論で、たまたまその基金という話がマスコミでも取り上げられる先日の報道でも質問がありましたので、この基金というのは言わば、予算を運営している、あのときは確か特別会計という言い方をしたようなものですが、のような形でですね、一つの仕組み、お金の流れを見える仕組み。で、今委員がおっしゃったのは、そこにお金をどこから持ってくるかという話だと思いますので、これは多分、次元の違う議論なんだと思いますが、ただいずれにしろどういう仕組みをするのか、そしてどういう形で財源を確保し、そして具体的にどういう中身をするかなどについて、まさに今議論を深めているというのが今の実態でございます。

2:57:46

大西健介君。

2:57:47

大臣自身の御発言でありましたから、まさにここで聞かせていただいたわけですけれども、あの、茂木官署は増税や国債区は想定していないと言っておられるわけですから、じゃあその仮に特別会計なら別の基金を設けるにしても、そこにじゃあ何からお金を入れるのかというのが、これはまさに一番重要なところでありますから、しっかりですね、これは国民にちゃんと説明をして、そして納得をしてもらうということが必要だというふうに思います。次にいわゆる天下りの問題について質問したいんですけれども、厚労省の本省課長総統以上の再就職状況に関する資料というのが提出されております。これ見せていただいていくつか気になったことがあるので、お聞きをしたいというふうに思うんですが、皆さんのもとに配付資料をお配りしました。これはその資料からですね、私の方で、再就職先が労働安全衛生に関すると思われるものを抜き出してみました。私が見て、これ労働安全衛生関係じゃないかなと思ったのを抜いてみたんですけれども、こうやって見てみるとですね、労災とか安全衛生とか、こういう名前を冠した団体とか、あるいは公安とか建設のような労働災害が起きやすい、こういう職場に関係ある団体が多いのがよくわかります。例えばですね、ボイラークレーンなどは、公益社団のボイラークレーン安全協会に厚労省obが再就職していて、さらにクレーン協会、ボイラー協会、それぞれにやはり厚労省obが再就職しています。これを見ると、旧労働省系の職員を中心にしてですね、労働安全衛生に関する行政権限をバックに、再就職先を開拓しているんじゃないかというふうに思えてしまうんですけれども、加藤大臣、これをご覧いただいていかがでしょうか。

2:59:34

加藤大臣。

2:59:37

国家公務員の再就職については、もう委員ご承知のように、現職の職員が他の職員や元職員に関する情報提供を行うことに対する規制、在職中の利害関係企業等への給食に対する規制、元職員による元職場への働きかけに対する規制、こういったものが既に整備をされ、そして再就職等監視委員会の下で厳格な監視が行われていると承知をしております。個々の職員の詳細について承知をしているわけではありませんが、いずれも今申し上げた国家公務員法の規制の下で適切に行われているものと認識をしております。

3:00:16

大西健介君。

3:00:18

今のところが多省庁のことでありますけれども、国交省で起きていることというのは、そうではないわけですよね。所管に関するようなところにOBがたくさんいて、そして人事情報が流されていたりとか、あるいは人事に圧力がかかっていることが起きているので、あえてこういうことを聞かせていただいています。もう一つ、次のページを見ていただくと、今私が示したのは、ほとんどがなんとか協会とかなんとかセンターという公益法人でしたけれども、これ厚労省の最終職先を見ていて、目立つのは損害保険会社なんですね。これ次のページにつけましたけれども、これも私の方で最終職先が損害保険会社になっている方々を抜き出してみたんですけれども、これを見ると元次官、筆頭に元厚労審や元局長、私もこの委員会でご答弁をしていただいたことがあるような見覚えのあるお名前が、顧問としてずらりと並んでいます。で、大手の存保がこれだけ多くの元厚労省官房顧問として受け入れているということは、これは何か単なる偶然なんでしょうか。何かあるから、これだけの人々を受け入れているんじゃないかと私は思ってしまうんですけれども、大臣これをご覧になってどう思われますか。

3:01:34

加藤大臣。

3:01:39

まず最終職に関しては先ほど申し上げたようにですね、国家公務員法に則り、また最終職等監視委員会の下で厳格な監視の下で行われて、適切に行われているものと認識をしております。厚労省の関係で言いますと、今お上げになられた損害保険事業、この監督官庁は私どもではございません、ということがあるんだと思います。あとはちょっと個々の事情で、それぞれ会社がこうした方々を雇用されているというふうに認識をしておりますが、引き続き所属職員に対しては最終特許規制、最終職登録規制、この周知徹底を図るとともにですね、公務員に対して国民の信頼を揺るがすことがないように取り組んでいきたいと考えております。

3:02:29

大西健介君。

3:02:31

まさに監督官庁は金融庁なんですけどね。でも、じゃあなんでこんだけたくさんの厚労省幹部の方が損法にばっかりこうやって最終職しているのかなというふうのが、私はちょっと不思議に思うんですよ。で、一般の国民の皆さんもそう思うんじゃないかというふうに思うんですけども、今度は視点を変えてですね、最終職先ではなくて、OBの側から見てみたいと思うんですけども、次のページですけども、これ2017年に初代の医務機関に就任をされて、2020年に退官をされている鈴木康博氏。今、国際医療福祉大学の学長を務められていますけども、国際医療福祉大学の学長というのが一番下のところに出てますね。で、それ以外にこれ上にばーっと並んでいるように、ここだけで、ここだけにある確認されるだけで11カ所ですかね。さまざまな製薬や医療機器など、多くの企業のアドバイザーを務められています。で、まあこれもですね、一般の年金生活者の皆さんから見れば、まあいいなぁと、羨ましいなぁと思うんじゃないかと思うんですけども、これに関しても、厚労省に聞けば先ほど来大臣が繰り返し答弁されているように、まあ法律を守ってですね、個人の経験や能力専門性を生かして最終職しているだけだというのかもしれませんけども、定年退職後に低賃金の非正規で働いている多くの一般の国民から見るとですね、「放棄官僚は天下り天国でいいよなぁ」と、こういうふうに映るんじゃないかと思いますけども、大臣これ見ていかがでしょうか。

3:04:01

加藤大臣。

3:04:05

内閣人事局の公表している最終職情報に基づきますと、今お挙げになった方については12カ所最終即先等が公表されていますが、これは国家公民の最終職情報の届出制度における基準に基づいて適正に届出された、まさにその結果だと認識をしております。あの、ここどういう経緯で今の方がそれぞれに最終職をされたかは、私は承知をしておりませんけれども、いずれにしてもこうした公表制度、あるいは先ほど申し上げた国家公民法にのっとってですね、しっかり適正に行っていかれているものというふうに承知をしておりますが、引き続き国民の皆さんから信用を失うことがないように取り組んでいきたいと考えております。

3:04:51

大西健介君。

3:04:52

民間企業もこう受け入れるということは何か言い方ですが、おいしいことあるから受けるんじゃないでしょうかね。だから今国交省で問題になっていることもですね、初めは国交省は全くこれ関与していませんという話だったけれども、その問題になった会社でですね、いろんな第三者委員会をつくって調べたら、実際に人事情報が流されていた、国家公民法違反の疑いがあるとかですね、様々な人質的な圧力がかかっていた、メールが出てきた、こういったことが起きているわけです。ですからこれだけ、これが偶然だとかですね、本人の能力とか権限に基づいてやられているんだというふうに、これが一般の国民の皆さんがそれで、そうだよねって納得する状態になっているのかどうなのかっていうのは、私はやっぱりこれはしっかり襟をたらす、手を見なきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。雨下りに関することについて、あ、もう一問。参考に次に新聞の記事をつけたんですけれども、これは我が党の長妻政調会長がですね、予算委員会で取り上げたものでありますけれども、国民年金基金の38人の支部長のうち34人が年金機構、1人が厚労省出身になっていたという問題ですけれども、これについて30年以上の勤務経験や特に年金業務への知見といった公募の要件が事実上日本年金機構の経験者に限定されるようになっており、公募をかくれるのみのにした事実上の雨下りだと長妻さんが指摘をしたのに対してですね、加藤大臣は募集要項の30年という勤務期間要件や年金に関する業務経験が必須であるかのように見受けられる記載内容を見直していくことや、民間の求人サイトへの登録を行うとともに、例えば民間の金融機関みたいな、そういう資質を持っていると思われる人がいそうなところへの働きかけを行っていくというふうな、そういう答弁をされていますが、その後これを改善状況というか、対応状況がどうなっているか説明してください。

3:06:48

加藤大臣。

3:06:51

ちょっとその前に、先ほど委員会を指摘のあった、国民の目からどう映るかというのは、我々も認識をしなければ、よく認識をして行動しなければならないと考えておりますが、ただ、国家公務員法を含めて一つの制度に則って、厳格にそれが運用されているもとにおいてはですね、個々の方の経験能力等において、その方が辞められた後、活躍していただくということは、これは十分あっていいことだというふうに思うところでございます。その上で、全国国民年金基金の話であります。厚労省の所管する法人の役職員の公募において、非常に長い勤務経験年数を要件とするのではなく、職務に求められる能力や、スキルを明確に示した上で募集を行うことが、的確な採用につながり、また、多様な周知方法により幅広い募集を行うことが有効と考え、そして、前回、長妻委員にも、そうした答弁もさせていただきました。その後、全国国民年金基金において、本年4月に、福岡、佐賀、これ一つですが、の支部長、長崎の支部長、計2件の支部長の公募を実施をしたところでありますが、その際には、募集要項について、勤務経験年数の要件の削除や、年金に関する業務経験を問わないよう、記載を変更する見直しに加え、より多くの応募があるよう、民間求人サイトへの登録などを実施をし、そして、その結果として、複数名の応募が行われたというふうに承知をしております。

3:08:23

大西健介君

3:08:25

しっかり、我々もフォローをさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。次に、もう一つ、甘くならない関係で、独立行政法人の国立病院機構、この国立病院機構に再就職している厚労省のOBと現役出向している、厚労省関係者の状況を教えてください。これ、参考人から。

3:08:43

宇野本理貞君長

3:08:48

お答え申し上げます。まず、厚生労働省退職した時点において、過失庁、相当以上でありましたもので、現在、国立病院機構に在職中の者は2名となっております。また、厚生労働省で過失庁、相当以上であったもので、現在、国立病院機構に在職中の、いわゆる現役出向している者は3名となっているところでございます。

3:09:11

大西健介君

3:09:15

そうですね。例えば、現役出向されている中には、副理事長の古川さん、それから理事の前田さん、企画役の西川さんという方がいらっしゃいますけれども、国立病院機構参加の全国の病院では、今、看護師の大量退職が起きています。その原因は、十分な残業代が払われないなどのブラック労働が要因だと、内部告発が報道機関に寄せられています。さらに、その背景には、国立病院機構本部による徹底したコスト削減があって、民間病院が儲からないためにやりたがらない診療を行っているにもかかわらず、機構は2012年度から診療事業においては、国からの運営費、交付金は1円ももらっていないということです。そして、それは本部の副理事長や企画役などのポストを厚労省関係者が占めて、厚労省OBの役員が厚労省に遠慮して、物を言えないからだとの指摘がありますけれども、看護師の大量退職の背景に、天下りが影響しているのではないかという指摘に対して、大臣、どう受け止めますか。

3:10:19

加藤大臣。

3:10:22

そうした報道があることは承知をしておりますが、今般の看護師の労働関係法令違反の疑いのある事案に関しては、現在、国立病院機構において、事実関係の精査が行われているところであります。厚労省としては、その事実関係の結果を踏まえ、必要に応じ、適切に対処、対応していきたいというふうに考えております。なおの、独立行政法人制度においては、法人の自立性を尊重した業務運営が基本でありますが、人事交流についても、これを踏まえた上で、独方と国民との間の官民を超えた、有利な人材の登用等の観点、また、公務部門で使ってきた知識、経験の民間等、他の分野での活用等の観点から行われているものであり、双方の組織の活性化と人材育成に資するものであるというふうに考えておりますが、引き続き適正に運用していきたいと考えております。

3:11:18

大西健介君。

3:11:19

先ほどの指摘でも言いましたけれども、その天下りの方がいらっしゃることで、なかなか厚労省にも言えないんじゃないかと。その関係でいうと、公的病院では、運営費交付金をもらえないどころか、施設や設備の老朽化が進んでいるにもかかわらず、コスト抑制方針によって施設の修繕もままならず、設備の更新さえも認められないのに、国は公的病院が経営努力と職員の頑張りで黒字化して積み立てた資金、約420億円を防衛費に充てるために国庫に返納させようとしています。施設整備や人員確保に充てるための積み立て金を国庫に返納するように迫られるということになれば、地域医療は崩壊してしまいます。国立病院機構の幹部は本来、いじれもこれに抵抗すべきじゃないかと思いますけれども、厚労省からの天下りの理事は国の言いなりです。公的病院の積み立て金は防衛費の財源ではなくて、医療提供体制の強化と職員の処遇改善という本来の目的に使うべきじゃないでしょうか。それをしないから、これだけ大量の看護師の退職が起きているんじゃないでしょうか。大臣いかがでしょうか。

3:12:26

加藤大臣。

3:12:29

委員のお話は、公的病院の積み立て金を防衛費の財源とするということに関連してのことだと思いますが、今般の積み立て金の国庫納付に関しては、防衛力を維持強化していくにあたって、国民の負担をできるだけ抑えるべくあらゆる工夫を行うという政府の方針のもとで行われているところであります。国立病院機構と地域医療機能推進機構の積み立て金については、個別法に基づき、期間満了時に、時期期間中に必要な業務の財源に充てるために繰り越しが認められた額を除き、国庫に納付されているということを踏まえ、中期計画期間満了を待つことなく、特例的に前倒しをして、国庫納付にご協力をいただいたものであります。療法人の施設整備については、繰り越された積み立て金の高にかかわらず、対象となる期間における診療報酬等の自己収入や、財政融資資金の借入等を財源として、法人が担うべき医療を長期的に安定して実施できるよう、中期計画に位置づけられた整備計画に基づき計画的に取り組まれているところでありますし、次期整備計画は本年度中に、療法人において計画されるものであります。ので、具体的な内容は承知をしておりませんが、令和3年度の療法人の財務状況は、今般の積み立て金の変動があったとしても、令和元年度と比較して改善しており、自己収入や借入金を活用できることから、必要な投資が直ちに困難とは考えておらず、また、処遇改善については、昨年10月に、心霊報酬改定による看護職員の処遇改善を実施するともに、臨時特別一時金の支給、あるいは基本金の引上げなどが行われており、継続的に処遇改善に取り組んでいるものと承知をしております。厚労省としては、今回の措置に関わらず、引き続き地域利用における役割を適切かつ確実に果たす運営が行われるよう、経営状況等も注視をして対応していきたいと考えております。

3:14:37

大西健介君。

3:14:38

今回のこういう防衛財源の仕組みができれば、雨漏り捨てるから直してほしいのに、あるいは機器が古くなっているから買い替えてほしいのに、それはダメだ、ダメだと言われて、積み立てたお金が、結局防衛財源に使われるということになってしまうんじゃないかというふうに、気をしますので、そういうことがないようにぜひお願いしたいと思います。次に雇用調整助成金について質問します。次のページご覧いただきたいんですけど、これ毎日新聞の4月20日の一面ですけども、誇張金でたわまんという衝撃的な見出しが踊りました。コロナ特例を悪用して女性額と実際の休業手当の支給額の差額を懐に入れるという、こういう不正が横行しているとの指摘です。不正受給の時効は5年で、雇用保険法では立ち入り検査も可能ですけども、不正受給については徹底した調査を行って、改修に努めていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。

3:15:30

加藤大臣。

3:15:32

まさにコロナ禍の中でですね、いかに雇用を維持していくのか、本当に必死になっている皆さん、それに親して対応していこうということで、雇用助成金について、さらに特例的な対応をし、またできるだけ早くにということで、簡素、また迅速な手続の簡素化、そして迅速な支給決定に取り組んできたところでございます。また、そうした対応があってですね、雇用が維持されたという評価もいただいているところでありますが、一方でこうしたまさに必要とされている方が多くおられるこの助成金において、不正受給が生じているということは大きな問題だと考えております。すでに都道府県労働局に対し、不正が疑われる需要の支援の積極的な調査の実施を指示しているところであり、不正受給対策には全力で取り組むとともにですね、厳正なる対処をしていきたいと考えています。

3:16:25

大西健介君。

3:16:26

大臣が御答弁されたように、今回このコロナ禍でですね、柔軟な対応によって、雇用助成金によって助けられた企業も本当に多かったと思います。そのことについては私も評価をしています。一方で、不正についてはしっかりこれ、正していかなきゃいけないと思うんですけれども、この誤兆金の不正受給に関してですね、厚労省は積極的に公表するという方針だそうですけれども、3月末時点で不正受給の公表を行った事業所数、金額を教えてください。あわせて公表の割合についても、事業所数ベースと金額ベースでそれぞれ数字を答えてください。

3:17:03

堀井大臣官房、高齢障害者雇用開発審議官。

3:17:13

お答えいたします。お尋ねのございました、コロナ特例におきます雇用調整助成金の不正受給に関してでございますが、貯金の取りまとめのデータでございます、令和5年3月末時点で、1225事業所、約256.5億円となっております。そして、そのうち公表についてでございますが、409事業所、約130.7億円となっておりまして、大西委員からご質問のございました、支給取消事業所全体の割合ということでは33.4%、そして支給取消金額全体の割合ということでは50.9%となっております。

3:17:58

大西憲介君。

3:17:59

ただいま答弁いただきましたけれども、次のページに事前にいただいた資料をつけておきました。今ご答弁いただいたように、事業所ベースでいうと公表は全体の3分の1にとどまっています。これが高いと見るのか低いと見るのかありますけれども、私はちょっとこれでいいのかなと、全体の3分の1でいいのかなというふうに思っているんですが、その下のページのところに公表基準というものが書かれていますけれども、金額が100万円以上の場合には、これ交渉対象に原則なるということですけれども、ここに書いてあるようにいろいろな事情が関わされるんですが、億単位の不正支給があったケースでも、迅速に返還されたために企業名の公表がなかったケースもあれば、全額返還しても企業名が公表されたケースもあって、これ労働局が判断するということになっていて、労働局長が判断するとなっていて、労働局ごとに判断にばらつきがあるんじゃないかと、不公平じゃないかというこういう指摘もあります。不正支給を防止する上でも、私は常常借料すべき特別な事情がない限り、不正はすべて公表すべきと考えますが、大臣いかがでしょうか。

3:19:05

加藤大臣。

3:19:08

雇用調整助成金の不正支給の防止を図るため、一律の公表基準に基づいて、不正支給の事前防止に取り組んできたところでありますが、本年度から、この公表基準、これまでは公表基準は明らかにしていなかった。ないないでありましたが、これをまず見直しをした上で、その基準を公開をさせていただきました。したがって、これに基づいて、同じ基準に基づいて、全国で運用が行われているものと考えております。また、不正支給について原則公表すべきというご指摘でありますが、公表基準の見直しに際しては、受給事業主に申請内容の再点検を求め、不正不適正な申請が判明した際に自主的な申告変換を促進する。こうした観点から、自己申告を行い、かつ変換命令後1ヶ月以内に全額変換した場合などは非公表とする。こうした基準にしたところであります。ただし、労働局の調査が進み、不正受給額の変換を行った場合や、重大なまたは悪質な事案については、全額変換した場合あっても公表することとしております。また公表しない事案についても、不正受給以降に受給した女性金の全額の変換を命じること、これは当然でありますが、加えて不正受給額の2割及び延滞金について納付を命じる。また、今後5年間は不支給措置をする。こうした厳正な対処を行っているところでございます。

3:20:42

大西健介君。

3:20:43

先ほど答弁いただいたように、前は公表基準さえ示されていなかったんですね。ここに書いてあるように、①のところでいうと、1ヶ月以内に全額納付した場合であって、不正の対応手段、組織・政党から判断して、管轄労働局長が特に重大または悪質でないと認める場合には、ということなんで、さっき言ったように労働局長の判断なんですよ。ですから少しばらつきがあるんじゃないかという指摘もありますので、そこは不公平がないようにしていただきたいというふうに思います。次の質問に移りたいと思うんですけれども、3月に入ってアメリカでは中堅銀行のシリコンバレーバンク、シグネチャーバンクが破綻をして事業を停止しました。ヨーロッパではスイスの大手銀行であるクレリスイスグループが経営危機に陥り、同じスイスの大手銀行のUBSが買収することで合意しました。GPIFは昨年の3月末時点でシリコンバレー銀行の株式を約238億円分、債権を約199億円、シグネチャー銀行の株式を約114億円、保有していたことがわかっています。GPIFの損失は年金の将来にも影響するために、米欧の銀行破綻がGPIFの運用実績に大きな影響を与えているのではないかと懸念をしていますが、この点大丈夫なのか、大臣ご答弁いただきたいと思います。

3:22:10

加藤大臣。

3:22:13

まず今のお話があった保有額は2020年3月末時点でありますが、その時点におけるGPIFの運用資産は約197兆円ということでありますから、それに対する割合は約0.03%となっております。また年金積み先の運用は長期的な観点から行うこととされ、市場の一時的な変動に過度にとられるべきではなく、資産の長期保有や資産地域との分散投資により、長期的かつ安定的に経済全体の成長の果実を獲得していることとしております。実際自主運用開始以来以降、平成13年度から令和4年度第3四半期までの収益額の累積は約98.1兆円に上っております。引き続き足元の市場環境を注視し、適切な投資活動がGPIFにおいて行われることが重要と考えております。

3:23:11

大西健介君。

3:23:12

まさに市場ですから、いい時もあれば悪い時もあるということなんですけれども、関連して安倍政権で運営方針を変更して、株式での運用割合を増やしてきた経緯があるんですけれども、我々はこれ年金資金と安全運用を基本にすべきだとずっと言ってきました。さらに昨年の7月ですけれども、岸田総理は日本ベンチャーキャピタル協会の提示総会で、GPIF等の長期運用資金がベンチャーキャピタルやスタートアップに循環する流れをつくるとこういう挨拶をされたんですけれども、ちょっと私驚きました。この話はそもそもその後どうなったのか、年金積立金をハイリスクハイリターンのベンチャー投資に回すことは適切でないと思いますけれども、加藤大臣いかがでしょうか。

3:23:56

加藤大臣。

3:24:00

まず積立金の運用は、公正年金保険法等の規定に基づき、もっぱら非保険者の利益のために長期的な観点から行うこととされておりまして、他の政策目的や政策手段の実現として年金積立金の運用を行うことは、これらの法の規定にかなうものではないわけでございます。またベンチャーキャピタルへの投資を含むプライベートエクイティ投資は、GPIFにおいてオルタナティブ投資の一環として行っておりますが、これもあくまで非保険者の利益の観点から行われるものであります。長期投資家にとって、株式や債権という伝統的資産とリスクリターンの特性が異なるオルタナティブ資産への投資を行う、これはまさに分散投資の観点から意義があります。今後ももっぱら非保険者の利益の観点から適切な投資行動を行っていくものと承知をしております。なお、総理の発言ではありますけれども、これはむしろそうした投資環境をつくっていく、こういったことに言及されたものと認識をしております。

3:25:07

大西健介君。

3:25:08

今の大臣の答弁を聞くと、逆に私はやっぱりこの総理の挨拶というのは問題があるんじゃないか、特定のまさに政策目的のために、年金資金を使おうとしているとしか聞こえないというふうに思いますけれども、時間がありませんので、最後に前回の質問でちょっとやり残した質問を一つお聞きしたいと思います。それは、男子トイレのサニタリーボックスの設置についての質問です。地元で私、挨拶回りをしているときにですね、全立洗顔の手術をした後に、排尿障害が残って尿漏れパッドを使用しているけれども、トイレに流せないし、持ち歩くと匂いがするので、例えば通勤電車に乗るのもすごく気になると。でも捨てたいけれども、これ捨てるところがないと。使用済みの整理用品を廃棄するサニタリーボックスは、女子トイレにはあるけれども男子トイレにはないので困っているというご要望がありました。厚労省は事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則に関する省令で、職場の便所の設備について基準を設けていますけれども、こうした中に、男子トイレのサニタリーボックスの設置に関することを言えていただけないでしょうか。併せて国交省等にも呼びかけて、駅など公共の男子トイレにもサニタリーボックスの設置を進めるように、そういう政府として連携した取組ができないか、このことについて、政府参考人から御答弁いただきたいと思います。

3:26:29

鈴木労働基準局長。

3:26:35

お答え申し上げます。事務所衛生基準規則におきましては、全ての事業者が遵守、遵守べき、最低基準といたしまして、適正を設けておりまして、なかなかサニタリーボックスというものの設置を位置づけるというのは、なかなか難しいと考えますが、法制上は職場におけます男子トイレのサニタリーボックスの設置等を含む、必要な対応につきましては、個々の作業場におけますトイレの設備や設置場所、それからの状況、労働者自身の事情も考慮した上で、衛生委員会におきまして、労働者の健康の保持・増進に関する重要事項として調査審議・検討等を行いまして、その結果に基づいて、柔軟に対応することが望ましいと考えてございます。まずは、老朽の話を続きまして、個別の事情に応じて必要な配慮がなさるべきものと考えてございます。また、公共トイレ等につきましては、これは私ども所管している分ではございませんので、まずはそれぞれの設置管理者におきまして、検討いただくのが適切かと考えてございます。

3:27:37

大西健介君。

3:27:38

食生活の変化、あるいは長寿命化もあって、この全立腺癌の手術を受けられる方というのはかなりいて、排尿障害とか尿漏れの問題を抱えている、悩みを抱えている男性というのは意外にあまり言わないので、知られていないけれども、結構いるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひ何らかの前向きな取組を行っていただきたいなというふうに思います。今日私は、雨下りの問題、あるいは公的病院の積立金、これが防衛費に回されている問題、あるいは課長金の不正時給の問題等々を取り上げさせていただきましたけれども、今、防衛費の財源の問題が議論されている中で、様々な行財政改革、無駄遣いをなくして、それで出た財源というのは全防衛費に回しましょうと言っている中で、やはりこういう雨下りもそうですし、あるいは積立金の流用の話もそうですし、あるいは不正時給もそうですけれども、やはりそういうところをしっかり正していかないと、なかなか国民の理解を、この財源について理解を得ることは難しいんじゃないかと思いますので、しっかりやっていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。

4:18:44

こちらは、すべての臨界外älletを、立体空間で「違う目!!]たびに景色するバーです。

4:19:24

[咳払い]

4:19:30

はい休憩前に引き続き会議を開きます

4:19:35

質疑を続行いたします 遠藤亮太君

4:19:38

遠藤亮太君

4:19:40

日本維新の会の遠藤亮太でございます午後もよろしくお願いしますまず初めにですね私が一番初めのテーマで花粉症の質問をしようと思ってますけれども午前中もアレルギーの質問が出たと丸かぶりをしてしまったということなんですけれども続けたいと思います記者総理が今月の十四日にですね花粉症対策を指示したというところで僕自身も花粉症でこの二月から四月にかけてはずっとマスクをしてようやくちょっとずつ落ち着いてきたんですけれどもやはり日々目がかゆかったりとかそういうこともあったりする中で花粉症の方が現在四十二五%いるというところで一九八九八年からは一九六%から大きく上昇しているという背景がありますこれ花粉症の割合が増えてきているというところなんですこれ原因というのは一体どういうのが考えられるのかまずはお尋ねしたいと思います

4:20:51

佐藤元光局長

4:20:53

以上です。加分症の発症要因は、アレルギー体質などの患者の因子、加分の飛散量、その他の物質の曝露の影響、空気中の汚染物質、降差などの様々な要因が考えられているため、ある患者さんについてどの要因が最も影響したかを推定するということは、なかなか難しいわけですが、例えば、加分の飛散量につきましては、飛散量の多い地域でアレルギー整備炎の有病率が上昇しているとの報告もあり、飛散量の増加は、加分症発症の一要因であると認識しております。

4:21:43

遠藤亮太君。

4:21:45

飛散量というところなんですけど、干渉の原因となるのは、スギの人工林だというところで、全国では440万ヘクタールで人工林の4割強になっていると。樹齢50年を超えている伐採期を迎えているスギが半数以上あるということで、その中で、昔はこれを薪や石炭のために伐採をして、俗に萩山になっていたみたいなところがあると思うんですけれども、戦後、この木材の利用のために、スギを大量に植えたと。ただ一方で、安い海外の木材の木がどんどん輸入するようになってきて、この伐採が進まなかったという背景があると思います。これスギの伐採のための取り組みとしては、どのようなことを今行っているのかお尋ねしたいと思います。林野庁森枝庁。お答え申し上げます。農林水産省におきましては、花粉の発生源となるスギの人工林につきまして、切って、使って、植えて育てるといった森林資源の循環利用を推進しまして、花粉の少ない多様で健全な森林への転換を図っているところでございます。こうした中、切って利用するという取り組みは非常に重要なことと考えてございまして、木材需要の大きな部分を占めます住宅に加えまして、公共施設や商業施設の木造化などによりまして、需要を確保いたしまして、これを通じてスギ人工林の伐採を進めているところでございます。

4:23:31

遠藤亮太君。

4:23:35

ここでですね、国産材の供給需要が今、先ほどもお話したみたいに、海外からの木材の輸入が増えてきたという背景で、国産の機能が非常に今、特にですね、ウッドショックというところもあって、木材価格の高騰があるんだというところで、実際この今の、現在のこの国産材と言われる、これの状況について確認したいと思います。

4:24:04

林野長、森次長。

4:24:13

お答え申し上げます。国産材の需要につきましてでございますが、平成14年に遡ってみますと、木材の送付要領のうちですね、国産材の供給量はですね、1692万立方メートルということで、木材自給率は過去最低の18.8%だったところでございます。その後、戦後に造成されました我が国の人口林資源が充実するとともに、技術革新によりまして、例えば合反の原料としての利用が拡大してきた、こういったことがございまして、国産材の供給量は増加傾向で推移をしてきてございます。これによりまして、令和3年の国産材の需要につきましては、木材の送付要8213万立方メートルのうち、国産材の供給量が3372万立方メートルということで、木材自給率は41.1%となっているところでございます。

4:25:12

遠藤亮太君。

4:25:14

2021年10月1日にですね、脱炭素化の実現に資する等のための木材等に関する、木材の利用の促進に関する法律が施行されました。先ほどもありましたけれども、木材自給率が50%を目指しているんだというところで、今後ですね、国産材の供給需要の拡大について、どのような進展があるのかお尋ねしたいと思います。

4:25:42

森次長。

4:25:46

森次長。

4:25:51

お答え申し上げます。我が国の人工林資源が本格的な利用期を迎えてございまして、先ほど申し上げた切って使っておいて育てる循環利用を進めているわけでございますが、このことがですね、地域の林業、木材産業の持続的な成長発展、また2050年カーボンニュートラルへの貢献、こういったものにつながってくるというふうに考えてございます。私どもといたしましては、大きな需要が期待できる建築分野における木材利用が重要と考えてございまして、住宅における国産材の利用拡大を促進いたしますとともに、これまで木材があまり使われてこなかった中高層、また非住宅の建築物等での木材利用を促進いたしてございます。具体的にはですね、たわみにくさが求められる住宅の張り明けた、こういった部分で国産材を活用するための技術開発、また中高層に使います場合には強度や耐火性、こういったことが求められますので、こういった部材の開発、また住宅の主要な構造部に国産の製品を用いる場合の設計や施工の部分の工夫の取り組み、そして地域の木材利用のモデルとなるような公共建築物の木座庫や木質化の取り組みに対する支援などを行っているところでございます。さらにですね、建築物以外につきましても、例えば、付加価値の高い木材製品を輸出してまいるとか、それから木の良さや木材利用の意義について普及する木遣い運動の推進などを実施してございまして、国産材の需要拡大に向けて、総合的に取り組んでまいっているところでございます。

4:27:29

遠藤亮太君。

4:27:31

ありがとうございます。いろいろな取り組みをされてですね、この国産材については復帰を進めようというところがあると思いますけど、私の知り合いで木材をやっている友達がいるんですけども、彼はここの木材の今の日本の状況をすごく問題視してまして、日本で取れているこの木自体が、補助金がずっとこの業界は補助金がいっぱいあるんだと、その業界は補助金で成り立っているんだということをすごく指摘をしています。その中でやはりこのウッドショックがあったりとかですね、海外の木材とかそういうことの入ってくるんですけど、一方で日本の補助金のためにですね、事業を維持するために日本の国産材もまた市場に出していかないといけないからという、今ジレンマが起こっているんじゃないかなというふうに私自身は問題意識がありまして、ぜひこの辺りも政府としてもですね、この日本の国産材、確かに海外に輸出したりとかですね、今まで使っていなかったところに活用していくとか、そういうことも今すでに取り組みもされていると思いますけれども、もうちょっとそういった市場にも目を向けていただいて、ぜひとも連携しながらやっていただきたいなというふうに思うんですけれども、日本市の会はですね、この国民病となっている花粉症対策として、無花粉、小花粉すぎ等の植栽面積の拡大と花粉を出す樹齢のすぎ等の培育を推進していくということを打ち出しているんですけれども、その中でこの花粉の少ない木材というところなんですが、これ今植え替えをしているんだと。ただやはり午前中も出ていましたけれども、1%程度で、なかなか物理的にも非常に難しい問題もあると思います。これ今ですね、この無花粉であったりとか、小花粉のすぎの植え替えの状況についてお尋ねしたいのと、あとはさらにですね、この花粉を防ぐための非産母子材というのがあるんだと。これ研究も進んでいて、この辺りの現状も併せて確認したいと思います。

4:29:53

森次長。

4:29:55

お答え申し上げます。ご指摘のですね、花粉の少ない苗木の植え替えでございますけれども、そういった苗木の生産拡大が必要でございます。現状ですけれども、この生産はですね、令和3年度には1512万本まで増加してきておりまして、10年前に比べれば10倍。水木苗木の年間生産量の約5割に達するところまで伸びてきてございます。またご指摘のありました、杉花粉の非産母子材の開発でございますけれども、これは杉の大花を選択的に枯れさせる、そういった薬剤でございまして、こういったものの空中散布の技術開発を進めているところでございます。現状ではですね、効果的かつ低コストな空中散布技術の確立でございますとか、森林生態系の影響評価など、こういった課題がございまして、まだ実用化にはなっていないんですけれども、こうした課題解決を進めまして、実用化に向けた取組を推進してまいる考えでございます。

4:31:05

遠藤亮太君。

4:31:07

これは今、研究段階で、この非産母子材のところなんですけど、研究段階であると。まだ実用化のところが、まだはっきりしていないんです、ということなんですけど、これ実際、目処、どこに目指しているのか、実用化の目処についてちょっとお尋ねしたいと思いますけれども、いかがでしょう。

4:31:29

森次長。

4:31:36

お答え申し上げます。現時点でですね、具体的な目処は、先ほど申し上げたような、散布の技術ですとか、影響評価などですね、完全にできていないものですから、なかなか申し上げにくいんですけれども、現状としましてはですね、2種類ほど薬剤がございまして、これについて、今ドローンで巻いてですね、実際にどれくらい効くのかというようなことを確認したり、それが生態系にどんな影響があるかということを確認したり、そういったことが行われている段階でございまして、この部分を早期に確定しまして、また農薬登録なんかも必要になってくるものですから、こういったところも手順を踏み合わせて進めてまいりたいと考えてございます。

4:32:16

遠藤亮太君。

4:32:18

ぜひですね、これ実用化に向けて進めていただきたいのと、なかなか先ほども植え替えるというと物理的にも本当に大変な作業ですし、こういった今研究をされている飛散防止剤、これにちょっとぜひとも進めていただきたいと思います。アレルギー整備院にかかる医療費が保険料だけで年間3600億円というところで、国民病例になっていると。これ額も大きくなっていると思います。これ一方で削減も考えていかないといけないと思うんですけれども、これ実際ですね、この医療費への影響についてどのようにこの課題については捉えられているのかお尋ねしたいと思います。

4:33:06

佐藤健康局長。

4:33:11

お答えいたします。花粉症を含むアレルギー整備院の医療費は直近のデータではご指摘のとおり保険診療で約3600億円と推計されておりまして、これは相応の金額であると認識をしております。またその医療費の大部分は鼻水や鼻づまり、あるいは目のかゆみ等の症状を軽減する対象療法のための費用であると認識をしております。花粉症のこれらの症状は患者さんのQOLを大きく低下させるものでありまして、また適切な対象療法を行わないことで、重症化やその後の治療の効果が弱まるという特徴がございますので、早期に適切な治療を行うことが重要でございます。このため、曝露予防や発症初期から同薬を始めること等の適切な対策の周知、徹底、それから花粉症の症状が出ないようにするためのゼッカ免疫療法の普及など対象療法を含むさまざまな花粉症対策を充実させることが必要であると考えております。今後、他方面から花粉症対策を推進し、治療方法の改善によりますQOLの向上を図るとともに、医療への経済的な影響についても必要に応じて注視してまいりたいと考えております。

4:34:30

遠藤亮太君

4:34:32

ほとんどが対象療法であるというところなんですけれども、ゼッカ免疫療法というところも出ましたけれども、私自身も薬局に行って、この花粉の薬を買ったりとか、診察せずに自分で薬局屋さんに行って買ったりするのが基本的に、僕は病院には行かないんですけど、多分そういう中で、このゼッカ免疫治療、これはすごい僕も興味があって、まだ自分自身はやってはないんですけど、周りでやっている方々に聞いてみると、ちょっとずつ改善しているよ、みたいなところで聞いたりするんですけれども、これ3年かかるというところで、なかなか効果が出てくるのにも3年がかかって、僕も今年はやりたいなというふうに思っているんですけれども、その中で一方で、年3割負担で3万円程度かかるんだと。3年と考えると1人当たりで30万円かかると思うんですけど、これ実際ですね、このゼッカ免疫治療の効果であったりとか、この滅火前疫治療法に対しての医療費について、どのように捉えられているのかをお尋ねしたいと思います。

4:35:46

佐川健康局長。

4:35:51

お答えいたします。まず、ゼッカ免疫療法は、御指摘のとおり3年以上内服を継続することによって症状が改善し、この結果、対象療法が不要となった患者さんもいると報告されております。また、ゼッカ上の内服を終了した後も、一定の期間症状が出ないといった長期的な効果が期待できる治療法であるというふうに認識をされております。一方で、ゼッカ免疫療法は、これは最近になって導入された治療法であるため、ゼッカ上の内服を終了した後、いつまで効果が継続するかについては、今後実態を見ながら評価をしていく必要がございます。委員御指摘の、医療費の動向等の経済的な観点も含めて、ゼッカ免疫療法による治療効果等のデータを今後集積し、花粉症に対するより適切な医療が提供できるよう取り組んでまいりたいと考えております。

4:36:55

遠藤亮太君

4:36:57

これ、花粉症の疑伝もできたというところで、大臣も関係省庁や研究機関と協力して効果的な対策を取り組みたいということもおっしゃってられるというところなんですけど、大臣この花粉症についてのお考えをお尋ねしたいと思います。

4:37:17

加藤大臣

4:37:20

本当に花粉症、多くの方がこれで悩まされており、また中には仕事とかですね、あるいは学業等にも影響をこむという方もいらっしゃるというふうにお聞きをし、まさに社会問題といっても過言ではないというふうに思っております。こうした状況を踏まえて、先般、総理からもお指示があり、花粉症対策を進めていくということでございますけれども、花粉症を含めたアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針、これを踏まえて厚労省としては、関係学会と連携した治療ガイドラインの策定や治療法に関する研究の推進、アレルギーポータルといったウェブサイトを通じた治療法や医療機関情報等の情報発信、花粉症を含むアレルギー疾患に対する医療提供体制等の整備に取り組んでいるところでありますし、さらに関係閣僚会議で総理から発生源対策、飛散対策、暴露発症対策を対策の三本柱ということでございますので、私どもの所感を踏まえながら、また関係省庁とも緊密に、また自治体や研究機関とも協力をしながら、花粉症に含めたアレルギー疾患対策、これを着実に実施をし、効果的な花粉症対策に取り組んでいきたいと考えています。

4:38:39

遠藤亮太君。

4:38:43

次の質問に移りたいと思いますけれども、ついアルバイトやパートの雇用保険適用というところなんですけど、財務省の審議会で雇用保険の適用拡大の検討を提案しているというところで、これまで適用事業所の企業規模要件の見直しであったりとかですね、週20時間未満で働く短期間労働者についての拡大を検討しているんだ。これ実際今後厚労省でもこの審議会で議論するというところなんですけども、大臣のお考えをまずはお尋ねしたいと思います。

4:39:21

加藤大臣。

4:39:24

まず、現行の雇用保険制度でありますけれども、週の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上雇用されることが見込まれることが、非保険者の要件となっております。先般小倉大臣の下で取りまとめた子ども子立て政策の強化に関する試案においては、週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大について検討するということが盛り込まれているところでございますので、厚生労働省としても、対応の働き方を効果的に支えるセーフティネットを構築するという視点に立って、雇用保険の適用拡大について検討していきたいというふうに考えております。

4:40:06

遠藤亮太君。

4:40:07

これは、例えば先ほどもこの20時間未満というところも出ていると思いますけれども、これ一方で短時間労働者を多く採用する企業なんかでは、一方で負担になるんだという声も上がっているようなんですけれども、これ実際ですね、これ今後議論になってくると思うんですけれども、現時点でどういったお考えなのかお尋ねしたいと思います。

4:40:32

田中職業安定局長。

4:40:34

今、大臣から御答弁申し上げましたように、現在、雇用保険の被保険者の就所定労働時間の要件が20時間以上となっております。これを20時間未満の労働者のうちでどの範囲まで適用するべきか、適用拡大するべきかにつきましては、現在決まっている状況ではございませんけれども、雇用保険制度自体、現在単に失業のときの保障というわけだけではなくて、育児休業給付も拡充してきておりますし、またリスキリングの中で重要な役割を果たす教育訓練給付についても、運用しております。さらに、課長金といったものとか、あるいは様々な事業主が訓練をした場合の助成金でありますとか、これを担う2事業という事業もございまして、かなり総合的な雇用のセフティネットとして、雇用保険が運用されていくことを踏まえながら、今後の育児も含めたあらゆるライフステージにおける多様な働き方や勤める方をしっかり支えていく。特にコロナ禍でも問題になりました、非正規雇用労働者に対するセフティネットをどう張っていくのか、こうした観点から検討を進めていく必要があると思います。今後、具体的には、保険料の負担者でもあります、労使が委員として参画しております労働政策審議会においても、丁寧にご意見を伺いつつ、検討を進めてまいりたいと考えております。

4:42:14

遠藤亮太君。

4:42:16

財務省の審議会では、企業による職業訓練の助成が中心となっている現在の仕組みを改めるべきだという意見もありまして、それで、個人への直接的な支援に重点を移すべきとのことなんですけれども、こうした方向性について、大臣はどのようにお考えなんでしょうか。

4:42:39

加藤大臣。

4:42:42

現下の状況の中で、構造的な賃金の引上げを図っていく。そのためにも、職務給とか個人が主体的に労働しやすい環境を作っていく。加えてリスキリングが非常に大事だというふうに考え、3本柱ということで取り組みをさせていただいております。特に、労働者個人が自主的に選択をしていくということが非常に大事だということでありまして、離職者に対する支援ももともよりしっかり対応していく必要がありますが、在職者の方々に対して、これまで企業を通じた支援が大半になっておりましたが、そうした支援もしっかりやっていただく必要がありますが、それに加えて個人が直接給付する教育訓練給付指定講座の拡充、あるいは在職者個人に対する学び直し支援策の利用促進など、個人に対する直接的な支援を拡充していきたいというふうに考えております。

4:43:41

遠藤亮太君。

4:43:43

学び直し、リスキリングとか、先ほど出ましたけれども、育休の給付金や教育訓練給付金、必要給付金の対象というところで、支援するのは非常に大きな意味があると思います。一方で、やはりこういった大企業を、そういった方々を採用しているところの負担になるというところも踏まえて、また議論をしていきたいと思います。次の質問に移りたいと思います。ネット119というところで、これ総務省の消防庁ではネット119緊急通報システムというのが導入されていると。これはスマートフォンから消防車や救急に連絡ができるんだというところで、聴覚障害や言語障害のある方が利用されるものであるんだというところなんですけれども、このネット119の現在の概要と普及の状況についてお尋ねしたいと思います。

4:44:43

消防庁田辺国民保護防災部長。

4:44:46

ネット119緊急通報システムは、会話に不自由な聴覚や言語機能に障害のある方が、いつでも全国どこからでもスマートフォンなどの画面上のボタン操作や文字入力により緊急通報を行うことのできるシステムです。令和4年6月1日現在723の消防本部のうち609本部で導入済みであり、人口カバー率は94.8%となっているところです。

4:45:23

遠藤亮太君。

4:45:25

これですね、事故や事故の出会ったりとかですね、病気の発症によって電話でも通報が遅れる場合があるんだと。脳梗塞やクモマーカ出血などで通話ができない場合も想定されると思うんですけども、希望者にはですね、これ登録できるようにすべきだと思うんですけども、これ一般の方が登録することができるのかどうか確認したいと思います。

4:45:56

消防庁田辺国民保護防災部長。

4:46:04

ネット一地球の利用者は電話での通報が困難である、聴覚障害のある方や発話が困難な方を想定しており、これら以外の方による利用につきましては控えていただいているところでございます。

4:46:21

遠藤亮太君。

4:46:23

これ今お答えいただいたように控えているというところなんですけど、確かに気軽にこの急遽求める可能性もあるので、そういうところがあると思うんですけども、一方で電話の方が情報量は多くてですね、電話での通報の方が望ましいことももちろんわかるんですけども、一方で先ほど出たような脳梗塞であったりとかですね、蜘蛛抹火出血などで命を救えることもあるんじゃないかというふうに思うんですけど、これ一般の方を登録を認めていく方向も考えられると思うんですけど、この辺りいかがでしょう。

4:47:06

中川総務大臣政務官。

4:47:14

今、ネット119の利用を幅広く認めてはどうだと、こういう御指摘だったと思いますが、まず第一義的には通話ができる方につきましては、迅速に通報者の状況や様子、すなわち例えば通報者の息遣いですとか、あるいは反応の有無ですとか、路列が回っているかどうか、そういった様子を把握する観点から電話による通報をまず第一義的には基本として、いるところでございます。そして、障害のある方からのネット119による通報に対して、的確に対応をしていく、そういう必要があること、そういったことから慎重に検討する必要があるというふうに考えているところでございます。そのため、総務省、消防庁といたしましては、まずは聴覚や言語機能に障害のある方による利用促進に取り組んでいきたいと、このように考えているところでございます。なお、例えば過去に病気をした経験から、将来的な不安を感じている方などにつきましては、個々の状況に応じて、各消防本部で適切に対応をしていただいているものと承知をしているところでございます。

4:48:28

遠藤亮太君。

4:48:30

この聴覚障害であったりとか、言語機能障害の方が対象であると。これ厚労省としては、消防庁とどのように連携をしているのか、集中を図ってきたのかを大臣にお尋ねしたいと思います。

4:48:47

加藤大臣。

4:48:49

今お話があったネット119、これは音声による通報が困難な聴覚、言語機能障害者の方々が救急等の場合に円滑に通用することを可能にするものであり、まさに安心・安全な暮らしを支える上で大変大きな貢献をしているというふうに考えています。まさにこの集中を図っていくことが必要であり、総務省からもすでに都道府県の消防担当部局に対し、システムの導入促進等に関する通知が出されており、並行して、私どもも平成29年度と平成30年度に都道府県の障害担当部局、また聴覚・言語機能障害者の当事者及び支援者の団体に対してシステムの周知と利用促進についてお願いをしたところでございます。引き続き、総務省と連携しながら、このシステムの集中に取り組んでいきたいと考えています。

4:49:47

遠藤亮太君。

4:49:49

このネット119ですね、あまり知られていないのかなというふうに思ったりもしてまして、ぜひこれ連携していただいて、周知をどんどん図っていただきたいと思います。もう一人ぐらいの高齢者の方もずっと増えてきていますし、こういったものがあるんだということをまずは皆さんに知っていただくということが大事だと思いますので、ぜひともよろしくお願いを申し上げます。以上で終わります。

4:50:24

次に吉田智洋君。

4:50:26

はい、委員長。

4:50:27

吉田智洋君。

4:50:28

はい。日本維新の会の吉田です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。前回は生活衛生法関連の質問に立たせていただいたんですが、時間の関係上残してしまいました質問がございましたので、本日冒頭にその質問をさせていただきたいと思います。本年3月27日、文化庁が霞ヶ関の本庁から京都府に移転をしました。なんと中央省庁の地方移転が明治以来初めてとのことです。この日は文化庁長官をはじめ一部の職員が新庁舎で働き始めており、残る職員も5月15日には京都に移る予定だそうです。日本の伝統文化が根強く残る京都で地方の視点を取り入れた政策立案が期待をされています。地方省庁の移転は地方創生の一環として打ち出され、多くの自治体が誘致を試みましたけれども、ほとんどが見送られてきました。そのような中、政府と地方側の調整を経て文化庁が移転いたしましたが、私の地元徳島も消費者庁の拠点として手を挙げた自治体の一つでございまして、2017年消費者庁行政新未来創造オフィスが設置されました。その3年後を目途に検証見直しが行われ、2020年7月、新たな向上的拠点として徳島県県庁内に消費者庁オフィス、消費者庁新未来創造戦略本部が設置されています。これまでの取組と成果、それから消費者庁ごと徳島に移転が現状かなっていない理由をお聞かせください。

4:52:20

大串内閣副大臣

4:52:27

消費者庁では、令和2年7月に新たな向上的拠点として徳島県に新未来創造戦略本部を設置いたしました。一方で、徳島県から東京や他地域へのアクセスに時間費用の目で課題がある中で、設置以前に実施しました業務の施行等も踏まえまして、迅速かつ効率的に業務を行うため、国会対応、危機管理、法執行をはじめとする迅速な対応を要する業務であったり、対外調整プロセスが重要な業務を東京で行うこととしております。新未来創造戦略本部では、例えば、SNSを活用した消費生活相談対応の実証実験や、諸外国の専門家を招聘しての国際シンポジウムを開催するなど、地元自治体や民間団体の協力を得て、先駆的な取組を行うモデルプロジェクトや、新たな国際研究拠点として様々なプロジェクトを実施しております。引き続き、これらの取組を進め、しっかりと期待された成果を出してまいりたいと考えております。

4:53:25

吉田智雄君。

4:53:28

大串副大臣、前回に続き、ありがとうございます。中央省庁の移転が難しい理由としまして、他省庁との予算折衝ですとか、国会対応、こういったものが挙げられますけれども、文化庁はその全9課中、5課が京都に移り、残り4課は東京に残っています。当面職員の7割、約390人が京都拠点となっておりまして、消費者庁においても同様で、全員が移転をする必要はないと考えます。むしろ本部移転のメリットは大きいと考えておりまして、例えば東京阪神館では、人、物、金、お金が動き、一極集中よりも大きな市場創出が期待できるのではないでしょうか。また地方活性化、関西圏の経済効果はもちろんのこと、大災害の発生リスクを考えた場合、地方省庁の集中是正策が必要であると考えます。また職員の皆さんは、新しい環境で、新たな価値観を見出して、地方に合わせた活性化施策、これも打ち出すことができると考えます。絶えず新しいものが生まれて、そこで働きたい、そういった方がやってくると言われます。先日審議をいたしました法案において、食品衛生基準行政の一部が厚労省から消費者庁に移管されるということになります。厚生労働省にとっては負担が軽減される。一方で消費者庁にとっては、反対に負担が増えるのかもしれませんが、柱である食品表示行政など、消費者にとって商品、それからサービスの表示規制の問題というのは、ますます重要でありまして、それらもおろそかにせずに引き続き頑張っていただきたいと思います。商品とサービスに関連する詐欺行為というのも、近年いよいよ手口が巧妙になってまいりまして、日清月報、消費者庁も絶えず情報更新、バージョンアップをしていただきたいとお願いしたいと思います。徳島県庁としましては、消費者庁が全面的移転、これを希望しているということですので、消費者庁の本来業務、消費者の利益促進、そして消費者庁移転で実行していただきたいと思います。続きまして、次の質問に移らせていただきます。去年1年間に自ら命を絶った児童や生徒、これが過去最多の514人となりました。小中高生の514人、これを原因、動機別で見ますと、学業不振や進路の悩みのほか、友達との不和、親子関係の不和、こういったものが多くなっています。専門家は、長期化するコロナ禍で学校や家庭の悩みが深刻化し、対面でコミュニケーションする機会がなくなり、さらに孤立化をしてしまったのだろうとの指摘もあります。そのような中、子ども家庭庁では、支援局内に自殺対策室を設置して、厚生労働省、内閣官房、警察省、文部科学省、総務省、法務省などが連携して、自殺対策に取り組むこととしています。この4月27日には、第1回子どもの自殺対策に関する関連省庁連絡会議が開催されました。子ども家庭庁が司令塔となり、各省庁をまとめて行かれるのでしょうが、自殺対策は厚労省が岸来になってきた部分でございますので、どのように連携をしていくのか、またどのような対策を行っていくのか、ご表示をください。

4:57:16

加藤大臣

4:57:20

令和4年には、児童生徒の自殺者数は514人と、過去最多となりました。どんな事情があるにせよ、自ら命を断つことはあってはならないことでありますし、また、それを防止をしていくということが大変大事だと考えております。これまで、子ども自殺防止に向けては、文部科学省などと連携して、学校での対策や家庭への支援など、幅広い取り組みを行ってまいりましたが、昨年10月の新たな自殺総合対策大綱では、近年の自殺者数の増加を踏まえ、子ども若者の自殺対策のさらなる推進強化を図るところと言いました。今回の対抗を推進する役割に担う厚労省としては、子ども政策の指令等でもある子ども家庭庁と連携しつつ、子どもの自殺等の詳細な調査分析、子ども若者の利用が多いSNSを活用した相談事業を拡充するとともに、他職種の専門家らなる若者自殺危機対応チームで、子どもの自殺危機に迅速に対応していく仕組みの構築などの対策をさらに推進強化していきたいと考えております。子どもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議における議論も踏まえながら、子どもの命を守るため、こうした取組に全力を尽くし、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を図ってまいりたいと思います。

4:58:48

吉田智予君

4:58:50

6月までに有識者からのヒアリングをもとに、計4回の会議で方向性対策を決めると伺っておりますけれども、厚労省がこれまで行ってきた地域の実情に応じた自殺支援を、子ども家庭庁や他省庁と連携をしながら積極的に取り組んでいただき、困難を抱える子どもたちが1日でも早く救われるような対策を講じていただきたいと思います。そういった対策の一環ですけれども、子どもの場合、自発的に相談や支援につながりにくい傾向がある中、どのように子どもたちからSOSを出しやすい環境を整えるかが大切だと考えます。本年3月15日の朝日新聞によりますと、認定法人国際ビフレンダー東京自殺防止センターには、夜間悩みを抱える人からの電話が相次いでおりますけれども、10代の男性の電話相談というのは、約2割にとどまっているそうです。また、相談の途中で電話を切ってしまう方もいるということで、厚生労働省の資料によりますと、令和3年度のSNSを活用した相談の年齢構成を見ますと、19歳までの利用率が男性25%、女性35%と、若年層にとっては相談しやすいツールであると推測されます。先ほど加藤大臣もSNSを活用してというお話いただきましたけれども、SNSでつながれる居場所づくりであったり、悩みを言える環境、これが求められる一方で、SNSの課題、これもあると考えますけれども、厚生労働省の見解をお聞かせください。

5:00:40

河本社会援護局長

5:00:46

厚生労働省では地方自治体や民間団体と連携をいたしまして、電話相談に加え、若者の利用が多いSNSを活用した相談事業を実施をしております。自殺総合対策対抗におきましても、電話相談窓口の支援のほか、多様な相談ニーズに対応するため、SNS等のコミュニケーションツールを活用した相談事業に対する支援の拡充などを盛り込んでいるところです。このSNS相談の課題ということでございますけれども、自殺対策におけるSNS相談事業ガイドラインにおきまして、強みと弱みが整理をされております。SNS活用の強みとしては、コミュニケーションが苦手でも安心して相談しやすい。さまざまな専門性を持つ相談員間でのチームプレーにより対応できる、あるいは過去の相談履歴を参照できるなどがある一方で弱みといたしまして、漠然としたやりとりとなって認識がずれる恐れがある。人の存在感を薄れさせる。SNS相談による限界、特に緊急性のある場合は電話や対面相談が適切な場合も想定されるなどとされております。また、悩みの内容や課題に応じて身近な地域の支援機関につないでいくことも課題と考えております。今後ともこうした課題も踏まえながら、SNSを活用した相談体制の拡充に努めてまいります。

5:02:12

吉田智子君

5:02:15

大串副大臣、大変失礼いたしました。ご退席いただいて結構です。どうもありがとうございました。大串副大臣は、退席してください。はい、すいません。朝日新聞のデジタルによりますと、長野県教育委員会が2017年に行った通信アプリLINEを使って、中学生、高校生のためのLINEを使った相談事業を行ったところ、相談件数は予想を超えるもので、2週間に1579件のアクセスがあり、このうち547件の相談に乗れたことが発表されています。2016年度の1年間に寄せられたその相談はるかにLINEの方が多かったということで、これらLINEは、調査時2017年当時より現在はより普及し活用されておりますので、相談件数も上がることが予想されます。そのSNS相談で私が問題意識している点としまして、先ほども少しご紹介いただきましたけれども、やはり一般的な相談というのは、言語が介在して、視覚、聴覚などを使って相談者に寄り添い、電話相談であれば声のトーンなどを感じながら寄り添っていくことができるかと思いますが、SNS相談ではクライアントが見えない、また声でのコミュニケーション、こういったものができませんので、相談員の方は高いストレス、それから不安が付きまとうものであると推測をいたします。一方で返答に迷ったときは、電話と違って、他の相談員の方から助言を受けたりすることもできる、こういった利点もありますので、まず最初の一歩というのは、SNS相談でいいと考えるのですが、次に電話相談、そしてその次には対面相談というように、つなげていく支援、こういった取り組みが必要と考えます。ぜひ子どもたちがいろんなツールを使って相談できる体制を一歩踏み込んだ対応をお願いしたいと思います。続きまして、子どもたちがSNSを発信しやすくすること、これはとても重要で、一日の大半を過ごす学校側が丁寧に向き合える体制をつくるべきと考えます。悩んでいる方に気づき、声をかけ話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る方、これをゲートキーパーと言うそうですけれども、子どもたちのそばで普段から見守っている学校の先生やスクールカウンセラーの方、これらの方がよりきめ細やかなフォローができることがベストであります。しかしながら、実際のところ学校の先生というのは長時間労働が問題視されておりますし、きめ細やかな支援といっても、これ以上求めていくのもなかなか難しい部分もあります。またスクールカウンセラーやソーシャルワーカー、こういった方々は月に1,2回しか勤務をしていないなど、身近な存在になりにくいことから、子どもたちが本音でお話をできる機会につながらないことも懸念されます。自殺総合対策大綱では、国民約3人に1人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるようにするということを目標としておりますので、今後さらなるゲートキーパーの養成講座育成に向けて推進されると承知をしております。現行は、養成職員の方や職能団体などが中心にゲートキーパー講座を受講しているとのデータがございますけれども、ぜひ地域住民ですとか、ボランティアの方、こういった方々に養成講座を受講していただいて、心の苦しみですとか悩み、こういったものを抱える子どもたちの身近な話し相手となっていただき、関わっていただく、これが必要と考えます。厚生労働省の見解をお聞かせください。

5:06:25

河本社会援護局長。

5:06:27

自殺の危険を示すサインに気づいて、声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守る、という役割を担うゲートキーパーについては、悩んでいる人の孤立を防ぎ、安心を与える存在であります。これは子どもの自殺対策といった観点からも同様です。ゲートキーパーの役割を担う人材の養成は、自殺対策における重要な課題と考えています。自殺総合対策大綱におきましても、ゲートキーパー養成を通じた自殺対策に関する正しい理解の促進、それから先ほども御紹介いただきましたが、年間を通じた周知を図って、国民の約3人に1人以上がゲートキーパーについて聞いたことがあるようにする、という目標、それから全国的なゲートキーパー研修の受講の取組推進、ゲートキーパー等の支援者自身への支援の推進などを盛り込んでおります。令和5年度におきましても、効果的体系的なゲートキーパー養成のための研修教材、カリキュラムの作成、思考的な講師養成研修の実施、地方自治体における同世代、同性のゲートキーパーの養成に関する集中的な取組の支援、ゲートキーパーになった方が継続的に活動できるよう支援者のケアのためのモデル事業の実施など、ゲートキーパーの養成支援を通じた自殺対策の更なる推進を図ることとしております。引き続き、自治体等におきますゲートキーパーの養成に向けて取り組んでまいります。

5:08:01

吉田智雄君

5:08:03

今の日本の子どもたちの精神的幸福度というのは、先進進行38カ国で37位という低さです。これは自殺の多さとの因果関係を無視できないのではないでしょうか。子どもの幸福度の要素となる満足度ですとか達成感、こういったものを高める取り組みが必要で、まず子ども真ん中社会、これを目指すには教師やボランティアの方、地域住民、こういった方々が周りで見守りながら、対話をしながら子どもを中心にして、子どもたちが自己肯定感を高められる取り組み、これを学校の中でもやっていくことが大切だと考えます。ある学校では高速の緩和を子どもたちが中心になって取り組んだということで、良い成果が出たとの話もあります。ぜひ学校だけでなく、地域全体でもこういった取り組みを行って、子どもの問題、子どもの自殺に向き合う姿勢、体制づくりをお願いしたいと思います。さて、近年、若年層を中心とした深刻な社会問題となっておりますオーバードーズ、今、SNSでは「辛くてまた飲んでしまう」とか、「明日から学校」、「死にたい」、「気持ちをごまかしたい」というような言葉とともに、大量の薬の画像を上げる若者たちの投稿が相次いでいるといいます。薬を使う1回あたりの容量が過剰であること、また、薬物の過剰接種に及ぶ行為をオーバードーズといいますけれども、薬を過剰に接種することで、多効感を得て精神的な苦痛から逃れる、このオーバードーズに走ることを、若年層はSNSで自ら明かしています。全国の精神改良施設に及ぶ薬物関連精神疾患の実態調査によりますと、10代の薬物依存患者の主たる薬物の65.2%は、風邪薬であったり、鎮痛剤、咳止めなどの市販薬だったといいます。厚生労働省は、これらの汎用等の恐れのある医薬について、平成26年に薬事法施行規則第15条2の規定に基づき、6つの医薬品と指定薬品の販売や取扱いについて、厚生労働省が通知を出していることは承知をしておりますが、厚労省として、これら汎用等の恐れのある医薬品、この取扱いについて、またオーバードーズに対しての見解をお聞かせください。

5:10:46

矢上医薬生活衛生局長

5:10:50

濫用等の恐れのある医薬品についての対策について、お答えをしたいと思います。議員がご指摘いただきましたように、若年者において一般用医薬品の過剰摂取による濫用といった実態が報告されております。これまでの指針の対応を行ってきているところです。具体的に、議員からもご指摘がありましたような、医薬品販売制度を見直した際に、濫用等の恐れのある医薬品の指定制度というものを創設しております。一定の成分を含む一般用医薬品等については、その販売時にリスク区分に応じた情報提供に加えまして、購入者が若年者である場合の氏名、年齢、他店舗での購入状況や購入理由等、また、購入しようとする数量が原則として1人1包装単位を超える場合の購入理由といったものを確認をして、適正な仕様のために必要な数量に限り販売を行うということにしております。また、この医薬品については、本年4月に昨今の依存症例の実態等を踏まえて拡大をしたところでございます。また、国民に対して薬と健康の習慣のキャンペーン、政府広報等様々な機会を通じて、医薬品の適正な仕様といったことに関する周知、また、濫用等に関する防止啓発を目的としたポスター等を作りまして、一般用医薬品を販売する薬局や店舗において、購入者に向けた啓発を促すなどの対策を講じているところでございます。

5:12:29

吉田智子君

5:12:32

はい、委員長。今ご説明いただきましたが、この汎用等の恐れのある医薬品を購入して、若年層であると確認した場合は、年齢を確認しますということですけれども、これは義務なんでしょうか。口頭での確認であって、記録というのは必要ないのでしょうか。

5:12:55

柳瀬貴昭君

5:13:03

口頭での確認をしておりますが、これは義務となっておりますけれども、これを記録として残しているというふうには承知をしてございません。記録をとっているところももちろんございますが、必ず記録をとるというような形にはなっていない。

5:13:18

吉田智子君

5:13:21

この汎用の恐れがあるというものですので、オーバードーズの背景を考えますと、対応としてはまだまだちょっと不十分なのかなと考えますけれども、大臣の御見解をお伺いいたします。

5:13:36

加藤大臣

5:13:38

汎用との恐れのある医薬品の販売時には、購入しようとする方が若年者である場合には、氏名や年齢等を確認することを義務とするなど、様々な対策をこれまで講じてきたるところでありますが、先ほど委員御指摘のように、なお若者における市販薬の内容が課題となっているわけであります。医師薬剤師アカデミア製薬企業等の有識者に参集していただいて、本年2月から医薬品の販売制度に関する検討会を立ち上げ、その販売制度の課題の一つとして、濫用等の恐れのある医薬品の適正な販売方策について検討を行っているところでございます。この検討会での御議論の結果も踏まえ、医薬品の濫用を防ぐ適切な販売制度の在り方について、検討を進めていきたいと考えております。

5:14:27

吉田智子君

5:14:28

ありがとうございます。口頭での確認ですと、やはりまた別の薬局で、また別の薬局でと購入して、簡単に何個も購入できてしまうと思いますので、やはり氏名、名前だけでなく、必ず記名式にすることで、若年層の方は後ろめたさを感じて購入を控えるようになるのではないでしょうか。こういったその10代の自殺の一員としても、こういった薬物依存、それから市販薬依存というこの関連を推測されているとの指摘もございますので、若年層からのSOS、こういったものにしっかり耳を傾けていく。また、医薬品の取扱いについては、より厳重に扱っていただけるように検討をお願いしたいと思います。続きまして、次の質問に移らせていただきます。5月5日といえば子どもの日で、私の地元徳島でも恋のぼりのイベントが行われました。子どもたちの健やかな成長と健康を願いましたけれども、一方でこのゴールデンウィーク中、新聞紙面ではまたもや痛ましい子どもの事故であったり虐待、こういったものが掲載されておりました。このように、昨年来、保育園や幼稚園での事故、また保育所内での保育士による虐待行為、こういったものが次々と明るみになっています。保育所は閉鎖的な環境であり、適切な保育が実施されているかどうか、また自治体の指導・監査がしっかり行われる必要がございます。この自治体の指導・監査においても、人材不足、またコロナの影響もあって、十分に行われていないという指摘がありまして、書面チェックが中心で、保育内容を見ているわけではないのではないかと言われています。国として、保育の質、これをしっかりとチェックできるような体制を早急に確立すべきではないのでしょうか。見解をお伺いいたします。

5:16:34

黒瀬子供家庭長、長官官房審議官。

5:16:40

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、保育所等に対する指導・監査については、保育所等の保育内容や保育環境を適切に確保する観点から非常に重要であるというふうに考えております。令和5年度の聴講不正措置におきましても、例えば職員の増員によりまして、指導・監査の体制強化等が図られているところでございます。また、保育の質の確保という目的を担保しながら、自治体・保育所双方の事務負担の軽減にするように、自治体における効率的・効果的な指導・監査の講じれの把握・横展開等も行っております。こうした取組を通じまして、自治体による保育所等への指導・監査の実施を、野党使用してまいりたいと考えております。

5:17:19

吉田智雄君。

5:17:22

保育施設での子どもの重大事故件数というのは、2021年に2347件発生しておりまして、6年連続で増加、過去最大となっています。保育施設の事故報告件数、これは死亡事故、治療に要する期間が30日以上の不詳や疾病を伴う重篤な事故件数ということで、表の数字に現れていない事故というのが、たくさん起きているのではないかと推測します。その中には、不適切な事故も隠れている可能性は否めません。現在、この不適切な保育の実態把握について調査を進めているということですけれども、不適切な保育というものはどういうものなのか、また調査にあたる市や区の職員が共通の認識を持っていないのではないかと考えます。報告を受ける際の基準ですとか、手続きも含めて国としてしっかりガイドラインを作成していただいて、保育園や指導・監査をする自治体としっかり共有をしていくことが必要と考えます。続きまして、保育士の視点というところで、こういった虐待の問題と安易に労働環境を結びつけることはできないと思うんですけれども、保育士の方々というのは、専門意識、倫理観というものを持っておられるはずで、こういった人権意識を常に念頭に置きながら、子どもたちと接する環境、保育環の共有が必要であると思いますが、見解をお聞かせください。

5:19:09

麻生子ども家庭庁長官官房審議官

5:19:17

お答えいたします。保育士の業務負担の軽減を図り、働きやすい職場環境の構築を行うことや、保育士の人権意識の醸成は、保育の質の確保、向上を図る上で重要だと考えております。本年3月に取りまとめました小倉大臣の子ども子育て政策の強化に関する試案におきましても、校庭科学改善について、待機児童解消その他関連施策との関係を整理しつつ、取り組みを進めることや、職員の配置基準の改善について盛り込んだところでございます。このほか国としては、保育補助者や保育支援者の雇い上げの費用や、IT化の推進ということで、働きやすい職場環境の改善に努めているところでございます。また、先生ご指摘いただいた保育士の人権意識の醸成につきましては、その養成課程におきまして、その教授内容として子どもの人権要望に関する科目、保育士の専門的倫理や児童福祉法規における保育士の欠陥自由、信用失追行為に関する科目などを設け、子どもの人権が最大限尊重される保育の実施がなされるよう、職員の意識の醸成を図っております。さらには、国におきまして有識者から自治体保育指導担当者や保育所等の施設長保育士等に対して、職員間での保育の内容の振り返り等について研修を実施することなどを行っております。引き続き、保育士が安心して保育に臨むことができるよう、これらの支援に取り組んでまいりたいと思います。

5:20:56

吉田智子君

5:20:58

ありがとうございます。保育士の方も大変責任が重い仕事で、ストレスとの戦いでもあると思いますので、さまざまな環境を整えていただきたいと思います。時間になりましたので終わります。ありがとうございました。

5:21:17

次に、田中健君

5:21:21

小文部民主党田中健です。よろしくお願いいたします。私からは、コロナが五類に、この4日になりまして、新たな日常生活が始まっておりますが、これまでのコロナのさまざまな対策を、今、振り返り、また検証するときであろうと思っていますので、今日はその中でも、情報システムについてお聞きをさせていただきたいと思います。新型コロナウイルスに対応するために政府は、多くのシステムを導入して、デジタル化を進めてまいりました。今日は資料で新聞記事を付けさせていただきました、急増システム乱立ということで書かれています。さまざまなシステムがあり、それが有機的に働いたかということで、これらをしっかり検証して、次に生かすために、厚労省の取組を聞きをしたいと思っています。新型コロナウイルスの対応で使われなかった幻のシステムとも言われているものの一つに、症例情報迅速集積システム、FFHSがあります。このシステムは2009年、新型インフルエンザによるパンデミックを受け、厚生労働省の研究班が13年から7年をかけて開発をしてきたものでありますが、今回はこのシステムは使われることはなく、厚労省は感染症情報の把握の効率化を目指した新たな感染症情報システム、HASSを急遽開発し、全国展開をしました。長年研究されてきたFFHSでなく、なぜHASSだったのか。新聞記事の中では、厚労省の担当者のお話が出ていますが、省内が混乱していたので詳しい経緯はわからないとあります。これ、正確かどうかわからないので、これの答弁であまりに無責任に思ってしまうのは私だけではないかと思います。まず、当時このFFHSが活用されなかった理由と、そして7年もの歳月をかけて開発をしてきたと思いますが、このシステムは今どのようになっているのかを伺います。

5:23:17

佐原健康局長。

5:23:22

お答えいたします。御指摘の症例情報迅速収集システム、FFHS、これはファーストヒューハンドレットシステムというふうに呼びますけれども、これにつきましては、新型インフルエンザの発生を想定しまして、その国内発生初期に確定症例が数百例に達するまでの間において、行政対応を効率的に実施することを目的に、厚生労働科学研究費で開発が行われたものでございます。具体的には、新型インフルエンザの疑い症例が発生した際に、保健所が医療機関から収集した患者さんの情報と、それから地方衛生研究所における当該患者の検査情報等、この2つをFAXとOCR機能を用いて紐付けする。OCRはご存知のとおり、工学的な文字認識というものでございますが、このFAXとOCR機能を用いて紐付けし、効率的に検査結果を含めた患者の発生情報を把握するために活用することを想定していたものでございます。一方で、今般の新型コロナの保健所対応におきましては、こういった患者さんの情報の収集に加えまして、主に保健所が入力するものでありますけれども、例えば濃厚接触者の調査でありますとか、あるいは患者の療養管理、これは在宅の安否確認、フォローアップといっているもの。こういったものの広範な業務を実施することが求められました。そのため、一つ一つシステムをつくっていくということではなくて、統合的なシステムの構築が求められていたところでございます。また、電子化の流れの中で、ファックスによる情報共有から、ではなくて、医療機関から直接オンラインで発生届を提出し、保健所等へ共有することができる仕組みの構築を目指す必要があったということから、研究段階であったFFHSの実運用は行わず、これは個々の患者の発生届の提出、それから濃厚接触者等の疫学調査、それから患者のフォローアップ、療養管理に至るまでを包括的に管理する新たなシステムとして、FFHSを開発したところでございます。

5:26:10

金川健君。

5:26:12

説明の経緯はわかりましたけれども、現在研究7年をされてきましたけれども、じゃあもう今回の打ち止めというか、研究は終わるということでよろしいでしょうか。

5:26:22

佐川健吾君。

5:26:27

このFFHSにつきましては、コロナ対応におきまして、一部自治体でさらなる改良の上、活用された事例もあるというふうに我々としても承知をしております。その活用の状況も把握しつつ、今後どのように公衆衛生政策の実施に当たって活かせる要素があるかどうか、よく検討してまいりたいと考えております。

5:26:53

田中健君。

5:26:54

システム、この研究は終わりでどうするか検討ということでありますから、ですからそうであるならば、症例数が少なかったと、さらに療養管理も必要だったということで、このFFHSを使えなかったということであるんですが、一方、そのFFHSの評価というものが、同じく厚労省の科学研究費補助金の中で、COVID-19パンデミック対応における情報システムの補助価というレポートが、報告が出ています。これは実際この研究をしてきた、奥村先生、はじめその方たちが書いたものでありますが、この中には確かに今ご説明があった、局長があったのもあるんですけれども、実際、毎年パンデミック発生訓練も行ってきたと、また効率的な情報集約体制の確立に向けた検討も進めてきたと。今回のパンデミックにおいては、政府はこれら2009年からの教訓に基づく情報管理体制の多くを放棄し、新規システムの開発と投入を進めた上で、目的を達成できなかったことになるというふうに位置づけております。さらに、この排出が開発されましたが、全国レベルのサーベイランスとレジストリを混合させ排出の設計よりも、FFHSの設計が効率的であったと、今後のさらなる検証が求められるというふうにもあります。ですので、もちろん必要性はわかりますし、初期段階においてのシステムだったということも理解をさせてもらったんですけれども、このFFHSさらには、それに続く排出が、この公衆衛生政策としての評価や検証がどうであったのかということは、改めて検証と評価が必要ではないかと考えますが、これに対しては大臣の見解いかがでしょうか。

5:28:44

加藤大臣

5:28:48

今、局長の方から、FFHSとハーシスがいかに違うかという説明をさせていただいたというふうに思います。このハーシスの活用については、昨年6月、新型コロナ対応に関する有識者会議が行われ、その報告書が出され、その果たした役割や浮き彫りとなった課題について言及されたところであります。具体的には、当初は保健所がFAX医療機関から情報を集めて集計しており、ハーシスの導入により改善が図られたこと。一方で、ハーシスへのデータ入力を自治体を継いで医療機関に依頼したが、対応できない医療機関が存在したことなどが指摘をされているところであります。今お話があったFFHSは、まさに新型インフルエンザの発生の初期段階を迅速に患者の発生情報などを収集することを目的とした研究開発段階になったもので、ハーシスとはその目的特徴が異なっております。このシステムは、FFHSシステムについて検討した厚生労働科学研究班の報告書では、新型インフルエンザの発生初期における有用性については、一定の評価がなされていると承知をしております。その上で、現在新たな感染症サーベイランスについて、昨年10月から運用を始めております。このシステムの開発においては、ハーシスの関する経験に基づくシステム開発が行われたところでございます。このように、ある意味では多少手戻りはあったことは事実だと思いますけれども、これまでの経験を踏まえて、今回の新たな感染症サーベイランスシステム、これをしっかりと運用し、そして必要な改善を図っていきたいと考えております。

5:30:35

田中健君

5:30:37

はい、確かに今説明が終わればよくわかるんですけれども、しっかり検証と評価というのはした方がいいと思っています。この中間報告の中にさらに具体的に書いてあるんですけれども、ハーシスに関しても、どれくらいの速さでデータが集まって、どれくらいのデータが集まらなかったのかですね、逆に。また関係する利用者、病院や診療所、保健所、厚労省において入力に際した負担や入力外にどれだけ還元されたかですね、そういったメリットもですね、やはりしっかりと評価をした上でですね、このシステムはどうだったかというのをですね、検証した方がいいということがあります。ぜひですね、また新しいサーベイランシステムに今このハーシスが移るということではあるんですけれども、しっかりとした検証をしですね、そして説明をですね、果たしていただきたいと思っています。単にですね、私も批判をしたいわけではなくて、やっぱりこのままでは総括をしっかりした上でですね、そして次に進むというのが大事だと思っています。と言いますとも、この記事にもあるように、この感染入力情報効率化が進むということで、このハーシスは時間を経つにつれて変化をし、効率化が進められてきました。国民と医療機関、保健所個人ですね、この保健医療情報を半ば、この機器の中で合意につないでですね、最終的には毎ハーシスというように個人がですね、プッシュ型で連絡さえもできると。で、それを一千万人規模で使えるだということもですね、重大な事実でありますし、大変に変化をしていくですね、過程であったと思っています。つまりですね、導入や作りというのは、いろいろ課題があったと思っていますけれども、次につなげるべきですね、このある意味ハーシスも壮大なシステムであったとも言えるんじゃないかと思ってですね、質問をさせてもらいます。さらにですね、話を進めますと、この中にあります厚労省が同時期に導入したですね、G-MISですね、この病床の稼働率や医療物資の状況がわかるシステムですけれども、これも活用が進まなかったと言われている一つであります。入力項目が多く、医療機関の作業が進まず、即時情報も得られないということが言われています。多くの都道府県は、このG-MISを使わずにですね、それぞれ県独自で病床確保をまた管理をしたということも言われています。これが機能すればですね、大きな役割も果たせたかと思いますが、このG-MISについては、このコロナゴルになったとはいえですね、医療情報という点でこれからも利用されるということで、先日各都道府県や医療機関に通知が出されたところであります。このですね、医療機関の情報支援システムG-MISがこれから果たしていく役割、さらにですね、これは個人のワクチン接種のですね、VRSやE-MISなどの他のシステムとも情報連携を進めていくということでありますが、これについて伺います。

5:33:22

加藤大臣。

5:33:27

先ほどのハーシスもですね、別に検証をしないわけじゃなくて、ハーシスも逐次バージョンアップしてきて、そこにあたってはいろいろな課題をいただいて、それを反映をして入力件数をできるだけ絞ったりですね、いろんな改良を加えてきた。まさにそういう努力をこれからもしていく必要があると考えております。ご指摘のG-MISは新型コロナ対策として令和2年に運用を開始したところでございます。具体的には病院の稼働状況とか、あるいは医療機器や医療資材の確保状況の把握、こういったものに活用をさせていただきました。現在では新型コロナ関連だけではなく、幅広く医療提供体制に関する調査を実施するプラットフォームとして運用を図っているところでございます。引き続き、医療機関を対象とする各種調査プラットフォームとして機能をさせ、そしてまたそれにおいて、各調査において重複する項目を整理し、医療機関の入力負担を軽減していくことで、各種調査の精度が上げ、あるいは都道府県の政策立案やまた国における感染症対応に資するよう、さらにバージョンアップを図っていきたいなというふうに考えております。

5:34:41

田中岳健君。

5:34:42

具体的に、E-MISについてお聞かせいただきたいんですけれども、これE-MIS資料にあるように、1996年の阪神山下大震災を契機に開発されたシステムであり、災害時の情報収集の目的としたものであるんですけれども、これ医療資源情報の病院や消防や行政等の提供やDMATの業務の支援も機能を持っているということです。しかし、これは今大変古いシステムで、このシステムも今検討が進められているということでありまして、ぜひこれも新たに力を作り直すような形ではなくて、今回のちょうど入札が8日に終わったばかりなんですが、このフルスクラッチで再度開発をするのではなくて、既存のローコードツールを使うということが入札の情報に載っていたんですけれども、しっかりそのようにこれまでの反省や、またこれまでの研究を生かしたシステム開発を進めていただきたいと思いますし、そしてそれをG-MISSとともに今度の医療情報のプラットフォームに生かしていただきたいと思うんですが、それについて参考人の方はいかがでしょうか。

5:35:47

加藤大臣。

5:35:49

G-MISSは今お話しをしたように、災害時における医療機関の被災情報や、災害派遣医療チーム、いわゆるDMATとの活動状況等を関係機関で共有するプラットフォームとして運用し、また先ほどのG-MISSとE-MISSについても連携を図るべく、例えばシングルサインオンの実装、あるいは医療機関名等の情報連携により、システムを利用する医療機関や実際の負担軽減なども図らせていただいたところでございます。それぞれについて今お話しさせていただいたように、どんどん改善を図っていく、また重複がないようにしていく、そして連携を深めていく、さらに今申し上げたG-MISS、E-MISS以外のシステムの連携の可能性、こういったことについても引き続き検討していきたいと考えています。

5:36:36

田中健君。

5:36:37

はい、ぜひお願いしたいと思います。この急増システムの乱立で何かマイナスなイメージというよりも、これを乗り越えてどのようなシステムを作るのかということがこれから大きな課題となってくると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。引き続き、里親の家庭措置、介助のサポートについてお質問したいと思います。この委員会でも改正児童福祉法を議論しまして、原則18歳までになっている年齢上限の撤廃をいたしました。18歳や20歳以降の自立支援というのは見直されて支援の手当の整備が進んでいます。一方で大学進学等自立生活試作金や就職試作金などの措置解除を条件としているため、措置延長をしながら就職する大学生やまた進学だけでなく就職した人というのは支給対象外となっています。この自立支援の目に合わせて措置の支給ができるように対象を広げていったらどうかと考えますが、いかがでしょうか。

5:37:35

子ども家庭庁野村長官官房審議官。

5:37:42

お答え申し上げます。今御指摘ございました大学進学等自立生活試作費と就職試作費でございますけれども、対象となるお子さんの就職大学等への進学に際して措置を解除した後に必要となる当面の生活費などを支弁する。それを賄うために支給するもので、措置が解除された際に支給されることとなっております。この措置費でございますけれども、就職や大学進学などした時期と措置を解除するまでの間に、期間が空いているときにどうするのかという話なんですが、確かに御指摘のように就職や大学進学のタイミングそのときズバリでの支給ではございませんが、この就職や大学進学と措置解除の間隔が空いた場合でも支給の対象自体にはなりますので、具体的に御説明申し上げますと、措置延長をしながら就職をする方でございますとか、あるいは大学への進学をした方、措置延長をしてその間大学にも並行して進学をした方につきましても、追って改めて措置解除をした際には、これらの支度費を支給申し上げる。そんなような仕組みになってございます。

5:38:51

田中保健君。

5:38:53

これまで原則18歳でしたので、18歳がちょうど進学や就職のタイミングでしたので、そこで措置解除がされると支度金が措置されるということであったんですけれども、今回延長が決まり、20歳まで延長がされますと約2年間ブランクがあります。ちょうど今御説明いただいたように、2年たって措置解除がされれば支度金をもらえるという話なんですが、2年たって就職をして、2年たって支度金とか生活大学進学の支度金と言われても、やはりちょっとタイミング、そして期間のずれがあると思いますので、ぜひご検討をしていただきたいと思いますし、さらにちょうど20歳で措置解除になった里屋の御宅にお聞きをしたんですけれども、この制度はわからなかったということで、20歳でもらえないと思っていたという方もいらっしゃるので、ぜひわかりやすい通知や周知徹底をお願いしたいと思います。さらに満の年齢で自立となって措置解除をする者へのアフターフォローでは、継続的に里屋がかかることができますが、それ以前の年齢への措置解除については、里屋にそれを支援の継続がされません。この理由としては、小学生や中学生で家庭復帰をした場合、児童相談所が見守りを継続している、その状況は前にいた里屋施設には知らされないということが挙げられます。これはある児童相談所の説明によりますと、厚労省から出ている子どもの手引きに基づいての情報出費の扱いということであります。里屋施設職員は委託児童に関する手引き義務があります。情報出費としていう理由で、これまでの関係やその子どもに関する養育のノウハウをその場で足し切るのではなくて、関係者としてアフターフォローという形で関わることができるように工夫ができないかと考えますが、いかがでしょうか。

5:40:38

野村長官官房審議官

5:40:45

お答え申し上げます。家庭復帰を果たした子どもであるとか、あるいは実生親に対しまして再び措置委託をしなければならないというような事態に至らないようにするために、ご指摘ございまして、児童相談所でございますとか、あるいは近隣自治体、こういったところでの身を守りを行っていただくなど、適切にアフターケアと言いましょうか、アフターフォローと言いましょうか、こういったことをしていくということは重要であると考えています。そうした中で子どもと実親、元里親の関係が良好な場合に、里親の委託の解除の後にも、元里親と子どもの交流を行うなど、元里親による支援が行われているケースもあるとは承知をしてございます。一方で、元里親と里子、それと実親との間では法律関係がないというのが、措置解除後の状態でもございますので、そうした法的関係のもとの中で、措置委託の解除後に里親の方が引き続き、里子さんとどのように関わるのかと考えていくためには、ちょっといろいろな課題もあるのかなというふうに考えております。いずれにいたしましても、委託解除後の里子の方々、あるいはそのご家庭に対する支援につきましては、ご指摘もありましたが、昨年の法改正の中で親子再統合支援事業というのも創設されましたので、これ来年4月からの施行でございますので、それに向けてしっかり準備に取り組んでいくとともに、児童相談所が元里親の方のノウハウを実はに伝えるなどによって、里子に対するアフターケアの充実を図ることも含めまして、いろいろな取り組みを考えていきたいと考えております。

5:42:18

田中健君

5:42:20

はい、ぜひですね、検討していただきたいと思うんですが、措置解除は家庭復帰後にですね、児童相談所や足待ちの担当課やですね、前にいた佐藤や、さらに施設の職員ですね、そういう方が介してこうアフターフォローのですね、あのケース会議などが持てればですね、子供たちの将来にも大変に役に立つと思いますし、さらにはですね、子供たちが自分たちの昔ですね、小さい時どんなだったかということを、そういう人たちとを介してですね、聞くことができるような温かいですね、地域社会ができるかと思っています。ので、お願いしたいと思います。以上時間となりました。ありがとうございます。

5:43:01

次に宮本徹君

5:43:03

宮本徹君

5:43:05

日本共産党の宮本徹です。ようやく日本でも傾向中接約が承認されました。選択肢は広がります。しかしですね、今回の承認はですね、WHOの中接ケアガイドラインと異なる点が多々あります。WHOのガイドラインでは選択肢として、遠隔医療や薬剤による中接の事後管理を推奨しておりますが、日本の承認においては母体保護法指定医師の確認のもとでの投与、そして当分の間は入院可能な有償施設において使用することと、こうされました。まず、費用の問題からお伺いしたいと思います。中接約はですね、世界平均で見ますと価格が1000円程度と言われておりますが、報道によりますと、日本産婦人会会が薬の価格がおよそ5万円とみられ、診察料などと合わせると10万円程度になることが予想されるとしております。これだと今の中接手術とですね、価格が変わらない、こういうことになるわけですね。ですからまあ、選択肢が増えると思っていたのに10万円じゃ高すぎると、こういう声が大きく広がっております。大臣にお伺いしたいと思いますが、今回の蛍光中接薬による中接費用の自己負担額というのはいくらぐらいと見込んでいるんでしょうか。

5:44:23

加藤大臣。

5:44:27

今委員御指摘の蛍光中接薬はメフィゴパックだと思いますが、これについては4月21日の薬事食品衛生審議会薬事分科会において承認して差し支えないとされ、これを受け4月28日に承認を行ったところでございます。現時点においては本剤は我が国でまだ未発売となっており、厚労省において本剤による中接費用は把握していないところでございます。

5:44:57

宮本徹君。

5:44:59

まあ、把握していないということですけれども、問題はですね、これは本当に10万円と言われておりますけれども、10万円ではですね、中接が必要な人がですね、アクセスしづらいという状況がですね、変わらないわけですよね。資料のですね、7ページ目を見ていただきたいと思いますけれども、自己負担額によって医学的に安全な中接のタイミングを逃した経験があったと、こう答えた病院勤務費がですね、15.4%診療所の位置がですね、18.5%ということになっているわけですね。で、アンケートの記述を見ますと、中接費用を区別するのが難しいということで、タイミングを逃し、出産されて子どもを特別養成組として託された方がいた。あるいは、お金を集めるために時間がかかってしまって、中期中接になってしまった、などなど、深刻な状況が記されているわけです。やはりですね、この中接費用の自己負担額の重さによって、医学的に安全な中接のタイミングを逸する方がいると、こういう事態は放置できないんじゃないかと思いますが、いかがですか。

5:46:12

加藤大臣。

5:46:14

人工妊娠中絶のあり方を含めて妊産婦その他母性の保険控除に関すること、これは今、子ども家庭庁の所管となっておりますので、同庁において必要な検討がなされるものと考えております。他方で厚労省に関して申し上げれば、健康保険制度を預かっております。同制度においては、例えば重度の妊娠高血圧などの理由で妊娠の継続が母体にとって危険な場合において、その状態を解消する治療として中絶が行われるなど、治療上の必要性がある状況で行われた中絶については、保険適用となっているところでございます。また、出産育児一時期についても、資産であることは問わず、妊娠、12週以降の出産に対して支給がなされているということで、人工妊娠中絶の場合でも、こうした場合には支給されるというのは、現状の運用となっているところでございます。

5:47:18

宮本徹君。

5:47:20

まず保険適用は、治療が必要がある場合ということになっていて、治療の必要に当たらない場合は保険適用にはならない。そして出産育児についても、中期の段階までならないと当たらないわけですね。中期になってからの中絶ってなかなか本当に大変なわけですよ。ですから、大変な苦しみが生まれているわけですね。これまでは、出産について、これは医療じゃないから、病気じゃないから、治療には当たらないということで、保険適用は困難だとずっと答弁をついてきましたけれども、今度は出産については保険適用しましょうということになったわけですね。でしたら、併せて、私は是非中絶についても保険適用について真剣に考えなければいけないと思いますが、大臣いかがですか。

5:48:20

加藤大臣。

5:48:22

先ほど申し上げましたように、人口妊娠中絶については、現行制度で治療上の必要性がある状況で行われた中絶については保険適用となる一方で、経済的理由による中絶と治療上の必要性がない状況で行われた中絶については、疾病や不詳の治療等に当たらないため保険適用となっていないということ。また、出産育児時期については、生産、通常の分娩ですね、また、資産を問わず、妊娠満12週以降の出産に対して支給されるものであり、人口妊娠中絶の場合でも支給されるというのは今の制度でございます。健康保険所出産は、疾病不詳とは別の保険事項として、今位置づけられており、出産育児一時期にとして、厳禁給付が行われているところであります。仮に出産を保険適用することとした場合は、これは厳物給付で行うということになるわけですが、その場合、中絶の取扱いをどうするか、現状の取扱いも踏まえて議論していく必要があるだろうというふうに考えております。宮本徹君。 現状の取扱いを踏まえると、なかなか保険適用に進んでいかないわけですよね。ですけれども、このWHOのガイドラインの日本語版を、私、抜粋指摘を資料でお配りしておりますけれども、昨年出されたWHOのガイドラインでも、中絶ケアを可能とする基礎となる環境ということで、3つ掲げられているわけですけれども、その1つとして、誰もがアクセスできて、手の届く価格で利用しやすい、よく整った保険医療制度であることということで、WHO自身が、ちゃんと保険医療制度で、誰もが手の届く価格でアクセスできるように中絶しなければならないということを推奨しているわけですよね。ですから、ぜひ、ここはしっかりと中絶についても保険適用というのは、私は真剣に考える必要があると思います。なので、今日、子ども家庭庁の所管になってしまったということで、私も本当に、なんで子ども家庭庁に厚労省のこの、本当に区分けが大変おかしいなという思いを持っているわけですけれども、地味政務官にも来ていただきましたけれども、地味政務官にお伺いしたいと思いますけれども、この中絶費用の自己負担額の重さによって、医学的に安全な中絶のタイミングを意思する方がいる事態というのは、放置できないんじゃないかと思いますが、お医者さんでもあると思いますので、お答えください。

5:51:06

地味内閣府大臣政務官。

5:51:13

お答えいたします。人口妊娠中絶につきましては、母体保護法に基づきまして、指定医師が妊娠の継続、または分娩が身体的、または経済的理由により、母体の健康を著しく害する恐れのあるものに実施することができることとされておりまして、人口妊娠中絶の必要性や実施時期、方法等が適切に判断されているものと考えてございます。子ども家庭庁といたしましては、生徒健康の相談事業といった事業がございまして、これによりまして、予期せぬ妊娠に悩む女性に寄り添った相談支援の体制を今整備をして推進をしているところでございます。引き続き、関係省庁や関係団体と連携しながら、母体保護法の適切な運用に努めてまいります。

5:52:03

宮本徹君。

5:52:04

私のお聞きしたことにお答えになってないんですけれども、この調査を見ましても、中絶費用の自己負担額の重さによって、必要な安全な中絶のタイミングで中絶ができない方がいらっしゃると。これは放置できないんじゃないかということをお伺いしているんですけれども、その認識はいかがですか。

5:52:29

自民内閣大臣、政務官。

5:52:36

繰り返しになって恐縮でございますけれども、子ども家庭庁といたしましては、生徒妊娠の相談センター事業といったものがございまして、妊婦、予期せぬ妊娠に悩む女性に寄り添った支援というものを行ってございます。こういった事業と合わせまして、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

5:52:54

宮本徹君。

5:52:55

ただの相談、相談もちろん大事ですけれども、負担額の重さというのが、この問題であるということなんですよ。そこについてはどういう認識でしょうかということをお伺いしております。

5:53:09

自民内閣大臣、政務官。

5:53:15

お答えいたします。治療上の必要性がある状況で行われている人口妊娠中絶につきましては、医療保険が適用され、自己負担の軽減が働かれているところであります。他方で、現在でありますけれども、自由診療で行われている場合には、個々の医療施設によって価格設定が行われているという現状がございます。先ほど加藤大臣からもご答弁ございましたけれども、まるるご検討が進むということもございますが、公費によって自己負担の軽減を行うということについては、慎重に検討する必要があるということも考えてございます。

5:53:52

宮本徹君。

5:53:53

なぜ公費での負担軽減を慎重にしなきゃいけないんですか。WHOは誰もが手軽に、手軽にといいますか、誰もが手の届く価格で利用しやすい、整った制度にすべきだということを言っているわけですよね。その点を慎重にしなきゃいけないというのはおかしいんじゃないですか。

5:54:19

内閣府大臣 西村委員

5:54:28

先ほどから繰り返して大変恐縮でありますけれども、加藤大臣もご答弁されたこともございますけれども、様々な論点がここから議論が進んでいくことかと思いますが、自己負担ということのご指摘もございました。この点につきましては、人口妊娠中絶そのものにつきましても、個人の倫理観や家族観等様々な課題もあることから、個人的な合意形成も必要だというか、国家的な合意形成も必要な課題だともまず認識もしております。その上で、我々の子ども家庭調の授業の中で、生と健康の相談センター授業というものがございまして、こちらは悩んでいる妊婦さんに対しまして、様々な支援を行っております。例えば、こちらの方の予算額といたしましては、9.5億でございまして、そのうち数でございますけれども、参加受診をするための支援ですとか、あるいは受診するための費用をさらには拡充いたしますとして、交通費も1件あたりの受診に2000円など、様々な具体的な支援も行っているところでもあります。子ども家庭調といたしましては、引き続き、おきせの妊娠に寄り添った支援をしっかりと進めてまいりたいと存じます。

5:55:44

宮本徹君。

5:55:46

これ、中絶費用の無償化だとか、自己負担費用の抜本的な引下げというのは、私は必要だと思うんですよね。先ほど、慎重に考える理由として、倫理官だとか家族官だとかというお話がされましたけれども、倫理官とか家族官とかというのが、なぜこの自己負担費用の引き下げと関係するのか。私、今の答弁を聞いていて、全く理解できません。加えましてですね、今回の傾向中絶薬の服用については、厚労省は原則配偶者同意が必要としているわけであります。ここにも批判の声が上がっています。リプロダクティブヘルス&ライツ、産むか生まないかを決めることは、女性の基本的な人権であります。WHOのガイドラインにつけておりますけれども、本人以外のいかなる個人、団体、または機関の承認の必要なく、女性、女子、その他に、妊娠した人の希望に応じて中絶できるようにすることを推奨するとしているわけですね。世界で中絶に配偶者の同意を必要としているのは、日本を含む約10カ国程度であります。G7では日本だけです。先ほどのアンケートの後ろにNHKの調査も付けておりますけれども、10ページのところもご覧になっていただきたいと思います。配偶者同意要件があるもとで、配偶者が中絶に同意せず、女性に対して出産の許容が行われるということも、産婦人会士の11.3%が場面に遭遇していると。あるいは、性暴力を夫に打ち明けられないというケースも少なくないわけですけれども、にもかかわらず配偶者同意を求める運用が広く行われております。ミコンやDVで婚姻関係が破綻している場合は、配偶者同意は不要とされておりますけれども、実際には訴訟リスクやトラブルを恐れて同意を求める運用が行われており、医療機関をたらい回しされたり、中絶が困難になる深刻な事態が起きております。私は、憲法13条、全て国民は個人として尊重されると、生命自由を帯び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に違反しない限り、立法その他の国政の上での最大の尊重を必要とすると。この憲法13条に照らしたら、配偶者同意要件というのは、憲法違反じゃないかと思いますが、いかがですか。

5:58:18

地味、内閣大臣、催務官。

5:58:26

お答えいたします。母体保護法におきまして、人口妊娠中絶には、原則として配偶者の同意が必要とされておりますが、配偶者が知れないときや、意思を表示することができないとき、また、妊娠後に配偶者が亡くなったときは、本人の同意だけで足りることとされております。また、令和3年3月でございますが、新たに当時厚労省から考えを示しておりますけれども、配偶者からDV被害を受けているなど、婚姻関係が実質破綻しており、人口妊娠中絶について、配偶者の同意を得ることが困難な場合は、本人の同意だけで足りる場合に該当するとの解釈を明確化して、関係機関に周知を図っているところであります。母体保護法における人口妊娠中絶の配偶者同意要件につきましては、議員立法の制定当時からある規定でございまして、立法府にて合憲であるとの判断のもとに定められたものであると考えてございます。引き続き、関係省庁や関係団体等と連携して、母体保護法の適切な運用に努めてまいりたいと存じます。

5:59:42

宮本徹君。

5:59:45

これは戦後の直後に作られた郵政保護法から来ていますから、ある意味戦前の古い家族感を引きずっているというのが、配偶者同意要件につながったんだと思うんですよね。しかしどう考えても、女性の自己決定権を奪っているわけですよ。女性自身が自分の体、自分の人生が他人によって左右されると。これはどう考えても、今の憲法の会社から考えたら、私は明々白々な憲法違反だと思いますよ。加えてですね、男女共同参画局に来ていただきましたけれども、夫婦間のDVの例としてですね、嫌がっているのに性行為を強要する、忠誠を強要する、非人に協力しないなどの例示がされております。忠誠をしたいという女性に対して、配偶者が同意せずに出産を強要するというのは、これはDVに当たり得るということでよろしいですね。

6:00:50

内閣府畠山大臣官房審議官。

6:00:58

お答え申し上げます。配偶者暴力防止法におきましては、配偶者からの暴力を、配偶者からの侵害に対する暴力、またはこれに準ずる、心身に有害な影響を及ぼす言動と定義しており、こうした暴力の防止や被害者の保護のため、配偶者暴力相談支援センター等を通じた必要な相談支援等を行っているものです。ご指摘の配偶者が同意をしないといった事例については、個別のケースにより様々な状況があり得ることから、配偶者暴力防止法の配偶者からの暴力に当たり得るかについては一概にお答えすることは困難です。

6:01:33

宮本徹君。

6:01:35

一概に当たり得るかわからないとおっしゃいますけれども、場合によっては当たり得るというのが今の答弁かと思いますが、基本的にどう考えても、この配偶者が法律と縦に同意せずに出産を強要するというのは、私はDVの定義からしたらこれはまさにDVに当たると思いますよ。そういうことを法律上認めてしまっているのが、今の母体保護法なんですね。自民政務官はお医者さんですから、医療現場のこともいろいろ詳しいと思いますけれども、配偶者同意要件があることによって、女性の側の意見だけで忠誠したのは問題だと意思を訴える訴訟というのも、この間起きております。去年の12月にも、資料の11ページにつけておきましたけれども、その訴訟の判決もありました。ですから、こういう訴訟を回避するために、女性がDVだと説明しても、医療機関の側が配偶者同意を求める運用を行っている医療機関というのは、少なくないわけです。配偶者同意要件によって、医療現場も大変苦慮している状況があると思います。読売新聞の調査を見ましたら、岡山県医師会、三富人会社の7割以上が、配偶者同意要件の撤廃を求めているわけですよね。こういう声を、多分自民政務官もお聞きになったことがたくさんあるんだと思うんですよ。ぜひ、先ほど議員立法で作られた法律だということをおっしゃいましたけれども、与党の皆さんも含めて、これはおかしいと思っている方たくさんいると思うんですよね。これ見直しに向けて、ぜひ与野党を超えて、配偶者同意要件は廃止していくと、このために力を合わせていきたいと思いますが、最後、自民政務官から一言もらいたいと思います。

6:03:26

自民内閣大臣政務官。

6:03:28

(( 政府の差異は決まっていることだよ ))答弁は簡潔にお願いします。お答えいたします。母体保護法におけます、人口妊娠中絶の配偶者同意要件につきましては、1948年の議員立法による制定当時からある規定でございますが、その廃止につきましては、個人の倫理観、家族観等に関わる難しい問題でもございます。様々なご意見やご議論があることから、国民的な合意形成が必要だと考えてございます。子ども家庭庁といたしましては、引き続き関係省庁や関係団体、また妊婦さんの声、様々連携いたしまして、母体保護法の適切な運用に努めてまいります。

6:04:04

委員長。

6:04:05

宮本徹君。

6:04:06

個人の倫理観、家族観でですね、中絶をしたい女性に対してですね、中絶をさせないことができるようなことがですね、あったらおかしい話なわけですよね。本当に配偶者同意要件についてはですね、本当に一刻も早く廃止するしかないということを強く申し上げまして、質問あります。

6:04:35

次に、二木博文君。

6:04:37

はい。

6:04:38

二木博文君。

6:04:39

有志の会の二木博文です。今日、質問を披露したいと思います。大臣、最近ですね、SNSを通じてのSTD、性病の感染が問題視されておりまして、中でも倍6、あるいはまたそのSNSを通じてのですね、生殖工場医療にも関係します。例えば、生死が作れないパートナー、夫も含めてですがございますけれども、その生死をですね、いただくというか、ドナーとしていただくようなことで行われる。いわゆる医療の現場ではAIDと言われますけれども、そういった事案に関しまして、まず大臣、御認識があるかどうか。そして、あるとするならば、どのようにお考えか、おっしゃっていただきたいと思います。((( 声聞き中 )))性死提供と、何の関係、ごめんなさい。SNSですね、ソーシャルネットワークサウンスですね。(( 直球を止めてください ))SNS、ソーシャルネットワークサウンス。(( 直球を止めてください ))すいません、突然のご質問なんで、あのちょっと、あのただ、知ってるかということについて、あのそうしたね、あの、生死に対する売買っていうのが行われているというのは存じ上げていますが、ちょっとSNSを通じ云々という手段まではちょっと承知しておりません。(( 直球を止めてください ))その中でも、東京都もそうでございますけども、売毒とかが広がっているという事案があるわけですね。大臣もそのことを対して認識されているというご答弁だったと思うんですけども、そういったことをですね、受けて、あのー、認識されてないですか。まず、もう一度。

6:07:19

加藤大臣。

6:07:20

ごめんなさい、その生死の売買と聞こえたもんですから、両方で。今のは売毒のお話で、通告は売毒のことについて、SNSはという話がありましたんで、そこは認識をしておりますけれども、で、その売毒への感染が報告されたニーズについて、2000年が760例だったところ、近年年々増加し、昨年が12966例ということで、あのー、大変我々としても注意を要する状況だと思っておりますし、またこの流行については政府属産業との関係が依然として示唆をされております。で、性感染症の感染経路について尋ねたインターネット調査では、アプリやSNSを利用した不特定の性的接触が多かったとする報道はあったところは承知をしておりますが、私どもの発生動向調査では、売毒の増加とアプリやSNSの関係については明らかとなっていないというのが今の状況であります。あの、売毒についてさらに実態を把握し、今般の流行拡大の要因等を分析する必要があります。本年度から売毒に関する研究班を開始し、必要な調査を行うとともに、売毒の感染拡大防止にしっかり取り組んでいきたいと考えております。西島委員また個別に時間をとって、取り組み方をまた具体的なことを教えていただきたいと思いますが、かつての性風俗とかそういうところ以外に増えているということを私は問題視しておりまして、特に例えばそのことが、売毒のみならず、例えばクラミジャーとか、あるいは臨病とか、あるいは様々な性病、例えばHPVというヒューマンパピロマバイラスという子宮頸癌とか、妊婦がんを狙決するような、ウイルス感染もあるわけでございまして、特にクラミジャー感染とかでは、不妊症の原因にもなったりします。そういったことをですね、やはり啓発していく、いわゆる社会的なことも重要でございますが、特にですね、ジェンダー教育というのは日本まだ取り組みが少ないと思いますが、今日文科省の方も政府参考人でお呼びしておりますけれども、こういった性教育、命の教育、そういったことをですね、より今の現状も踏まえながら、媒体を通じての出会いが今、容易に起こる中で、そういったことも踏まえながら、小中学生とか含めてですね、具体的に教育していく、あるいは啓発していくことは大切だと考えますが、いかがでしょうか。

6:09:45

西条大臣、あ、阿部子大臣官房審議官。

6:09:57

お答え申し上げます。学校における性に関する指導につきましては、学習指導要領に基づきまして、児童生徒の発達段階に応じて指導することとされております。特に、AIDS及び性感染症とその予防につきましては、中学校及び高等学校の保健体育課において指導されているところでございます。具体的には、性感染症の感染経路や予防、また、性器クラミチア感染症や人菌感染症、また、性器ヘルペスウイルス感染症、また、梅毒などの病原体や潜伏期間、主な症状、AIDSの特徴やHIV感染の予防などについて学習されているところでございます。また、こうした指導に当たりましては、教育委員会、保健部局が連携しまして、産婦人会や助産さん、また、そういった専門家の方々、外部講師として活用するということを促すということで取り組んでいるところでございます。

6:10:48

鈴木博文君

6:10:49

具体的には、出前事業等々で、専門の産婦人会士等々を協力して、担当の担任の先生とコラボして教えられるような、そういう命の教育の現場が望ましいと思いますので、よろしくお願いします。2問目でございますけれども、2024年から始まります医師の働き方改革、これは本丸は大学というところで働く医師の働き方、非常に重要だと捉えておりまして、私も過去にこの質問をしたことがあります。大学というところは臨床のみならず、研究、そして教育という機関でございまして、実際私も振り返ってみると、朝7時に行って、夜1時とかいうのが毎日のような研修医時代、その当時は新研修医制度、今の研修医制度の前の時代でございますので、あったと思います。これですね、いろいろこのことに関しまして大臣、調査もされているみたいでございますが、まず時間のですね、大切なこの、労働基準的な形でいうと、大切な時間の集計がなされていないように思うわけでございますけれども、調査対象も、事故申告性、場合によっては医師にですね、GPS的なものをつけて、どれだけ病院の中に滞在したかとか、そういうのをわかるようなシステムをつけて、データとして出している事例もありますけれども、これは地域医療をあくまでも担わなきゃいけない、また研究ということもですね、非常に大切なわけでございますけれども、これ、私の希望としてはですね、大臣、労働基準監督署のそれぞれの方々に、一人一人のですね、特に大学の医師の勤務実態、まあよくわかっていただいてですね、やはりそこで指導をして、指導というか、それの医師の健康が守られるような、労働基準法の理念にあったような働き改革につながるようなことたちをしていただきたいと思いますが、大臣、これは来年から始まります。このことに関して、私はそういう具体的なことを一つ言って申し上げましたが、大臣、こんな案はどう思われますか。私の言ったことはどう思われますか。

6:12:53

加藤大臣。

6:12:56

特に大学病院の働く方、大学の中で、まあもちろん、医療の対象、医療行為をされる、治療をされる、それから研究をされる、それからさらに出てくるのは、他の病院で兼業、副業をされる。まあ、これが特にわかりにくいところであります。ただ、一般的にその副業、兼業を行う労働者の労働時間管理については、労働基準法の規定に基づき、自らの事業所と本人の申告などに基づき、把握した副業、兼業先の事業所の労働時間を通算して対応しなさいということになっております。したがって、この医師の場合においても、一般労働者と同様に、本人の申告などに基づき、把握した副業、兼業先での労働時間を通算して、いわば時間管理を行うこととなります。厚労省としては、医療機関に対し、労働時間管理の必要性を周知し、医療機関から医師に対して適切な自己申告を促すよう、これまでも働きかけをしておりますが、医師が自らの健康を確保しながら、国民の健康の維持に取り組んでいただけるように、我々として対応していかなければなりませんが、委員から労働基準監督署の話がございました。労働基準監督署においても、医療機関の働き方改革に向けた自主的な取り組みを支援しておりますし、いよいよ来年からは医師の働き方改革も次のフェーズに移っていくわけであります。基準監督官には、医師の働き方改革や時間外労働の上限規制などについて理解した上で、適切に対応するよう指示しているところであり、引き続きこうした取り組みを継続していきたいと思っております。

6:14:35

西木博文君。

6:14:37

大臣がおっしゃっていただいたように、大学の医師は一般的に民間に比べて給与が安いという、欧米とは逆現象が起こっていますよね。このことも議論がありました。それで、やはり大臣が今おっしゃったように、外の病院でパートしている場合の働き方が日職、当職、単なる、場合によっては熱当職みたいな場合もあるわけですけれども、例えば産進化とかですね、あるいは外来を我々やっているケースもありまして、それは明らかに残業とか、あるいは就労している場面にあるわけでございますので、そのことも踏まえてやっていただきたいと思います。ここで背景にあるのは、この研究、特にですね、このアカデミアと称されるように重要なんですけど、やはり大臣が所感違いますが、日本の大学運営交付金等々が削減されて、この研究に携わるマンパワーが本当に不足していまして、研究員でずっとやりたいという人が、やりたくてもやれないような実態が経済的な背景であります。そういうことで、これ大臣の方からもですね、大学の働き方、特に臨床のみならず、大学のドクターはさっき言ったように教育も併せてやっています。ですから文科省ともよりですね、コラボしてやっていかなきゃいけませんので、大臣がそういう労働基準監督省の方々を通じていた情報も、もとにしてですね、やはりその方々が経済的にも安定した中で、やりたい研究、やらなければいけない研究、そして教育もですね、やれるような予算をですね、また、この一緒に政府の方にですね、政府というか総理の方に行ってですね、この日本の将来のために増やすというようなことも言ってもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。これはですね、具体的に言うと、臨床の場ではメディカルクラークというのがありますよね。それで研究補助員とかあります。あるいは教育のいろんな教材とかを準備する、教育を補助する、そういうスタッフにもお金がある。でもお金があれば、その一人一人のドクターの負担軽減になります。

6:16:28

そのことを大臣どう思いますか。 加藤大臣。

6:16:33

まあ、それぞれは役所が必要な予算の要求をいたしますから、あの文科省は文科省で、我々は我々で必要な予算をしっかり確保すべき努力をしていきたいと思っておりますが、ただあの、今おっしゃるように医師の働き方を守っていく、そのためには、今多分おっしゃりたいのは職の問題も出てくるんだと思います。特に大学の場合には、大学にいるのと治療するのと一緒の形でやっているということがございますから、そうしたことも含めてですね、そうした医療環境、勤務環境、これを処遇を含めてどう充実していくのか、これは我々としてももちろん関心を持って取り組まなきゃいけない課題だと思っておりますし、また特に大学病院ということであれば文科省との連携ということも出てまいります。よくその辺の連携を図りながら、働く方々がですね、特に医師が働き方改革を通じて、自らの健康を維持しながら国民の健康を守っていただけるように努力をしていきたいと思います。西木博文君、ありがとうございます。大学病院の利用というのは地域医療になる意味でも拠点でございますから大切なので、大臣おっしゃっていたような形でより良い環境になることを望みたいと思います。最後になりますが、介護保険の利用についてで申し上げたいと思います。一例でございますが、例えば介護の現場ではベッドとか車椅子ですね、そういったものが使われます。ただ大臣、これ非常に高きというか、例えばベッドがですね、購入すれば30万ぐらいなんですけれども、介護保険で例えば10割とすると、もう2年で30万円が支払われるぐらいの額面になっています。一般に1割負担の方が多いわけでございますから。私が申し上げたいのは、車椅子も6年で使えるものが1年で召喚できるような、それぐらいの介護の実際の支給額になっていまして、実際そういった介護の利用者さんが介護サービスを決めるときに、ケアマネさんの介護プランによってなされることが多いわけです。

6:18:42

私はこういった実態、例えば病院のベッドとかですね、誰か使ったところで実はそこに行って入院して、そこで寝てますよね、あるいは行ってみますよね、患者さん。

6:18:52

でも、介護はまた新しいものを購入したりとかいう形になっているので、これは介護事業でベッドとか車椅子を作っている業者に対してはちょっと言いにくいことかもしれませんが、実際この限られた資源を有効に使うということでいうと、介護の他の、例えばリハビリとかですね、予防介護につながったり、患者さんのADL、向上のため、維持のためにつながるようなサービスを使った方がいいと思うわけですね。つまり、大臣、余分というか、もっと減らせるような介護用品、ベッドとかあるいは車椅子があるという実態をまずご存じかどうか、これ通告を出していますのでご案内だと思いますけれども、そのことに対しての私の意見、どうでしょうか。

6:19:37

加藤大臣。

6:19:40

多分、意味は、介護ベッド等が月決めであろうと、非常に高いということを多分おっしゃっておられるんだと思います。福祉用具対応については、市場の競争を通じては適切な価格による給付が行われるよう、保険給付上の高低価格を定めず、現にかかった現状の、いわば市場取引における価格に基づき給付を行うのが原則でありますが、平成30年10月から対応件数が一定程度ある商品については、対応価格の上限を設定して、価格の適正化に取り組んでいるところでございます。どこまでの費用が毎月払う費用の中に含まれているのか、単に物品代だけなのか、管理費用なのか、何やかんやが入っているのか、その辺があるので一概には、単にこれが100万として、例えば10年割って1年10万だけど、実際払うのが20万です。それが高いかどうかって、これ一概にはなかなか言えないというふうに思いますけれども、ひたしこれ介護保険そのものは、皆さんからいただいている保険料で賄っているわけでありますから、適切な給付が行われるよう努力していきたいと考えています。ありがとうございます。前向きな御答弁。改めて大臣、実態をまた再検討あるいは調査されまして、よりよい介護につながっていくということをお願いしたいと思います。時間が過ぎてまして、いろいろまた聞きたいこともありましたが、また次回にしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。

6:21:09

次に内閣提出、国立健康危機管理研究機構法案及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。

6:21:30

順次、趣旨の説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。

6:21:38

ただいま議題となりました国立健康危機管理研究機構法案及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案の理を及び内容の概要を御説明いたします。まず国立健康危機管理研究機構法案について申し上げます。次の感染症危機に備え、感染症その他の疾患に関し、調査、研究、医療の提供、人材の要請などを行うとともに、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある感染症の発生及び蔓延時において、疫学調査から臨床研究までを総合的に実施し、科学的知見を提供できる体制の強化を図る必要があります。このため国立感染症研究所と国立研究開発法人、国立国際医療研究センターを統合し、国立健康危機管理研究機構を設立することを目的として、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。第一に国立健康危機管理研究機構について、特別の法律により設立される法人とするほか、国立健康危機管理研究機構の目的等に関する事項を定めることとしています。また第二に国立健康危機管理研究機構の役員として、理事長及び幹事を厚生労働大臣が任命し、副理事長及び理事を厚生労働大臣の認可を受けて理事長が任命することとするほか、それらの職務及び権限等を定めるとともに理事会を置くこととしています。第三に国立健康危機管理研究機構の役員及び職員の報酬及び給与並びに含むについて所有の規定を設けることとしています。第四に国立健康危機管理研究機構の業務の範囲等について定めるほか、その適正な業務運営のため、厚生労働大臣が中期目標の策定、中期計画の認可、各事業年度の終了後における国立健康危機管理研究機構の業務の実績等に関する評価を行うこと等を定めることとしています。第五に厚生労働大臣は必要があると認めるときは、国立健康危機管理研究機構に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができることとする等、監督について所有の規定を整備することとしています。第六に国立健康危機管理研究機構の設立準備に係る規定を設けるほか、国立感染症研究所の職員に関する経過措置、国立研究開発法人、国立国際医療研究センターの解散に伴う措置等に関する事項を定めることとしています。最後にこの法律の施行規律は一部の規定を除き、交付の日から記算して三年を超えない範囲内において、政令で定める日としています。次に国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について申し上げます。この法律案は国立健康危機管理研究機構法の施行に伴い、関係法律について所有の規定の整備を行うものであります。以下この法律案の内容につきましてその概要を御説明いたします。第一に地域保健法において地方衛生研究所等を明記し、情報提供や人材育成等における地方衛生研究所等と国立健康危機管理研究機構との連携に係る規定の整備を行うこととしています。第二に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における厚生労働大臣の事務について、その一部を国立健康危機管理研究機構に行わせるため、国立健康危機管理研究機構への事務の委託等の所要の規定の整備を行うこととしています。第三に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政府対策本部の会議への国立健康危機管理研究機構の長、その他の役員の出席及び意見聴取について所要の規定を設けることとしています。最後にその他国立研究開発法人国立国際医療研究センターの解散及び国立健康危機管理研究機構の設立に伴う関係法律の所要の規定の整備を行うこととしています。以上が二法案の提案の理由及びその内容の概要でございます。御審議の上速やかに可決していただくことをお願いいたします。以上で両案の趣旨の説明は終わりました。この際お分かりいたします。両案審査のため本日政府参考人として文部科学省大臣官房審議官奥野真君、厚生労働省大臣官房危機管理医務技術総括審議官浅沼和成君、健康局長佐原康幸君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

6:26:57

松本久史君。

6:26:59

松本久史君。

6:27:02

自由民主党の松本久史でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。本日は今提案のありました国立健康危機管理研究機構法案について質問をさせていただきたいと思います。この法案は国立国際医療センターNCGMと、それから国立感染症研究所NIIDの一体的に統合しまして内閣危機管理統括庁、感染症危機管理統括庁と、それから厚生省厚労省の感染症対策部の両方に科学的知見を提供する新たな専門家組織とすることを目的としていると言われております。私は先般この法案の提出に際して、NCGMとNIID両方を視察してまいりました。NCGMではこの3年余りの新型コロナウイルス感染症に、この病院がどう対応してきたかということについて、現場の医療従事者の皆さんから直接お話を伺うとともに、その体制というものも確認してまいりました。また、NIIDの方では研究機関としての設備を確認して、特に東京オリンピックを機に体制整備をされました感染症危機管理研究センターの緊急時対応センター、エマージェンシーオペレーションルーム、EOCも見せていただいたわけです。特にこのEOCは、世界の感染症の発生動向の情報集約拠点であって、感染症危機の発生時であるとか、あるいは大規模のイベントを開催時に情報の収集、あるいはリスクの評価、サーベイランス等を実施している、非常に機能的な組織になっているなという印象を強く持っています。この視察を通しまして、これ本当に言ってよかったなと思っているんですけれども、このNCGMとNIIDの両方の機関、組織が、この法律が定める機構の業務であるところの感染症、そしてその他の疾患に対する予防と医療に関しての情報収集と分析、調査研究、それから技術開発、医療提供、国際協力、人材要請などを実行するための知見と経験、そして体制を整えているというふうに強く感じた次第であります。そこで質問なんですけれども、この国立健康危機管理研究機構でありますけれども、いわゆる日本版CDCというふうに言われています。しばしばこれは、米国のCDC、Center of Disease Control and Preventionですね、これと比較されるのでありますけれども、この本機構と米国のCDCの共通点、そして相違点、どういうところにあるかということをちょっと確認をしておきたいと思いますので、お答えいただきたいと思います。

6:30:34

浅沼大臣官房危機管理医務技術総括審議官。

6:30:40

お答えいたします。国立健康危機管理研究機構とアメリカCDCにつきましては、感染症危機に対応するための情報収集、分析や助言、専門家派遣といった基本的な機能は両者でほぼ同じでございますが、他方、これらの主な違いといたしましては、例えば、アメリカCDCは、諸省分野が感染症以外も幅広く含み、政策立案機能を有することなどが挙げられることに対しまして、機構は自ら病院という臨床機能を持つこととしており、これによりまして、基礎から臨床までの一体的な研究成果に基づく科学的知見を迅速に提供したり、治療薬等を迅速かつ効率的に開発したりすることができるようになると考えております。機構が感染症に関する科学的知見の基盤、拠点として、司令塔である内閣感染症危機管理統括庁等に対して、質の高い科学的知見を迅速に提供できる組織となるよう、創設の準備を進めてまいりたいと考えております。

6:31:43

松本久志君

6:31:45

ありがとうございます。日本の国民全体は、日本版CDCという言い方をして、これは正式にはどういう名称になるかちょっと僕も知りませんけれども、長いのでできるだけ簡潔にしてほしいなと思いますが、同じものができるというふうに思っている可能性が非常に強くてですね。ですから、今おっしゃった違いというものが、国民の皆さんにはきちんとわかるようにしないと、アメリカでできていることが何で日本でできないのかというふうな反論というか、批判というか、こういったものにつながっていくというのはないようにしなければいけないんじゃないかなと思って、あえて質問をさせていただいたんですけれども、今お答えがありましたようにアメリカのCDCは、感染性疾患、非感染性疾患、産業保険、それから公衆衛生サービスと実践的な科学、公衆衛生科学とサーベイランスなど、今お話ありましたが、感染症のみならず、某米国内外の健康危機と様々な健康課題に対応している組織だというふうになっています。一方、本機構はですね、今もお話がありました、ごめんなさい、本機構はですね、このうち感染性疾患のみを対応している。とりあえず、感染性疾患のみなんでしょうかね。それとも、将来的には、もう少し非感染性疾患に対する危機管理というようなものも対象にしているのか、ちょっとさらとになって申し上げないんですけれども、お答えいただけますでしょうか。

6:33:42

浅沼審議官

6:33:47

お答えいたします。将来どのようになっていくかというのは、またその時々でご議論をやっていかなければなと思っていますが、当面の間はやはりこの感染症危機に迅速に対応できる組織となるように、この機構の組織に取り組んでいこうというふうに考えているところでございます。

6:34:12

松本久志君

6:34:14

ありがとうございます。ごめんね、さらとになって急に申し上げありません。とりあえず、まずは感染症からしっかりと対応していくようにしていただきたいというのは当然でございますけれども、私この名前として、この健康危機管理という、結構広めにですね、内閣の方は感染症とついているんですよね。こちらは健康危機というふうにしているので、そういった何かしら将来的な意図があるのかというようなことを少し気にかけたわけであります。生態をあらすと申しますので、そのあたりのところはいろいろと意見もあると思いますけれども、国民に対して誤解が生じないような進め方をしていただきたいと思っています。先ほどお答えにもありましたようにですね、本機構と米国の一番大きな部分というのは、本機構が病院機能を有しているということだと思います。現在のNCGMがその役割を担うことになるわけですけれども、NCGMはそうすると感染症の総本山になるんだと。感染症対応の臨床面でのですね、総本山になるんだから、常時ですね、感染症の専門病院となるべきというふうな意見も実はあります。私のところにも入ってきますし、そんなふうな意見もある。私もですね、最初はそういうふうにするのかなというふうにも思っていました。計画ではですね、NCGMはこれまでどおりの診療体制を維持しつつ、感染症危機に対応するということになっているんですけれども、そうしますと、平時においてNCGMが、この総合病院機能をこのまま維持しておくという必要がどのところにあるかというその必要性についてですね、お答えをいただきたいと思います。

6:36:06

浅沼総括審議官。

6:36:11

お答えいたします。感染症は全身疾患でございますので、また感染症有事におきましては、基礎疾患を有する患者や、合併症を併発する患者、あるいは妊婦や高齢者等といった感染症治療に加えて、それ以外の医学的管理が必要な患者も多く、国立国際医療研究センターはそういった患者を積極的に受け入れてきたところでございます。気候におきましても、こうした総合的な診療機能を引き継ぐことは、感染症の最前線での医療機能を維持し、重症患者等の診療機能の強化につながるとともに、感染初期において積極的に患者を受け入れることにより、感染初期の知見を収集分析するなど、質の高い科学的知見を迅速に獲得することに資するものと考えております。また、国立国際医療研究センターは、地域の医療提供体制の中でも、外国人患者や救急搬送の積極的な受け入れなど重要な役割を担っており、こうした観点からも、総合的な診療機能を維持する必要があると考えているところでございます。

6:37:19

松本清志君。

6:37:21

ありがとうございます。サージキャパシティという言葉があって、いつどの規模で発生するかわからない、新興感染症とかあるいは再興感染症に別途空けておいたり、有事に他の医療機関からそういったときに、いきなり医療者を集めたりするということも、これで意外とハードルが高いというところもありますから、平時においてNCGMが総合病院として運営されていて、いざというときにそういった人材あるいはリソースを含めてそちらを振り向けていくということは必要だと思います。今のお答えもよく理解はできるんですけれども、例えば直接それほど感染症にかかわらないような診療科もあるわけですよ。あえて具体的な診療科を言えば、整形外科とかね。そういった診療科を普段から持っておく必要って本当にあるの?っていうふうになると、例えば、いやそれはそれでいいにしても、いざというときに整形外科の病棟も全部感染症に振り替えちゃって、そこで仕事をしているナースたちも、そういうときは一気に普段の衣を脱いで、感染症に対してしっかりと対応できるナースになっているんですよ、というような体制を整えるのか否かっていうところは、非常にみんな聞きたい。特に医療者はそういう病院にするの?っていうふうに思いがちだと思うんですけれども、その辺のところは、これ通告していないんで、できる範囲内でいいんですけれども、そういうふうな病院になるの?ならないの?っていうようなところは、どんなふうなイメージをされているんでしょうか。

6:39:09

浅沼総括審議官。

6:39:15

お答えいたします。ご指摘の点でございますが、もちろん今回、新型コロナウイルス感染症という感染症危機を経験した我が国といたしまして、やはり感染症対策に資するべき医療機関、あるいは研究機関、これはゼガヒでも作りたいという気持ちでおります。そこで働く看護師さん、もちろん医師もそうなんですが、お始めとする職員全体の皆さんにつきましては、新型、新興感染症対応の研修などもしっかりやらせていただきまして、感染症に強い病院にするというところを考えております。もちろん診療会はいろいろございますが、どの間におきましても感染症と関わりのないかはないと、私は思っておりますので、ぜひまず職員の意識を変えて感染症に強い、平時はしっかりとした日常診療を行う。ただ感染症移植のときは、組織一丸となって感染症対策に挑んでいくということを強く望んでいるところでございます。

6:40:16

松本久志君

6:40:18

ありがとうございます。通告のないさらとりだったんですけど、非常に力強いご意見というか、意見表明だったと思いますので、結構もやもやしたものが吹っ切れた感じがします。感染症に強い病院、日本一感染症に強い病院にしないといけないというふうに思いますので、今の話はぜひ理事長にもお話をしていただきたいと、僕も言いますよ。言ってたよって言っておきますので、よろしくお願いしたいと思います。今お話があったように、いろいろな患者さんがいます。基礎疾患を持っていたり、高度な医療が必要なとき、当然集中治療も普段からやっていないといけないし、一定医療の診療レベルを維持するという点においては、今のNCGMは一定医療のレベルはしっかりと持っているわけですから、これを維持、そうした総合病院としての機能を維持しながら、感染症を有事に対して最先端の、一番強い感染症に強い医療機関として機能するということを期待したいと思います。同時に今お話もありましたように、優秀な人材を集めるという意味で、普段からの人材育成については、もう本当に簡単なく進めていきたいと言っていただきたいというふうに思います。このサイズキャパシティに関して、例えば未知の新型感染症が国内で発生しましたと、その場合、本機構において当該感染症に対して、最初にどんなものか、分析や調査研究をやるのがNIDで、最初に医療提供を行うのがNCGMだということになるんですけれども、そういったものすごい最初のフェースにおいて、NCGMが受けとめられる患者数というのは、最大どれぐらいを想定しているのか。もし、その上限を超えて患者さんがバーッと発生したときに、まだこの感染症はどういう原因なのか、原因は感染症なんだけれども、どういうふうな振る舞いをして、どんな治療法が必要かというのを見込みが全く立っていないような状況のときに、このNCGMでできる上限を超えているような状況のときに、一体どういう医療機関に対して、サポートというものをお願いするような想定をされているんでしょうか。お願いします。

6:42:46

浅沼総括審議官。

6:42:51

お答えいたします。新型コロナウイルス感染症対応におきましては、国立国際医療研究センターでは、感染症患者用や血管患者用の病床、あるいは個室病床の確保などにより、最大80床程度を新型コロナウイルス感染症患者向けに確保してきたところでございます。こうした対応を踏まえ、次の感染症危機に備えまして、新たに創設する機構が初動対応等の期待された役割を果たせるよう、さらに多くの患者を受け入れることができるよう準備を進めているところでございまして、具体的な数字は今のところ目標はないんですけれども、できる限り多く、とどまらず、この数字にとどまらず、さらに病床が確保できるよう、先ほど申し上げた研修の充実、さらに人員体制の強化、そしてこれからお答えいたしますが、近隣病院との連携なども踏まえた上で創設前から取り組んでもらいたいと考えているところでございます。そのためには、先ほど申し上げたとおり、平時から感染症診療、院内感染対策のスペシャリストの、そうした方々も要請しなければいけませんし、看護師をはじめとする職員全体に対する研修の充実、これも取り組んでいかなければいけません。あとは、近隣病院の件でございますが、例えば新型、新型感染症が発生した場合におきましては、地域全体で病床確保をどうするかということが課題となります。その場合は発生初期の段階では、現行の感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応することとなりますが、次にその他の医療機関でも対応していただけるよう、昨年の感染症法の改正によりまして、特に流行初期から感染症病床確保や発熱外来の対応を行う特別な協定を締結した医療機関に対しまして、感染症流行前と同水準の収益を保障する流行初期医療確保措置を法定化して、感染症医療提供体制を確保することとしております。引き続き、地域における病床確保の取組も進めてまいりたいと考えているところでございます。

6:45:03

松本久志君。

6:45:05

ありがとうございます。マックス80を今想定しているということですけれども、NCGMは700床ぐらいありますから、1割ちょっとぐらい。国民の目線で言って、そういった新興感染症が一気に広がったときに、80かよというふうに印象がないとも限らない。したがって、ぜひこの数字をできるだけ伸ばしていただけるように、努力を進めてほしいなというふうに思います。あと、そういったオーバーキャパシティがオーバーししまったときに、いろいろな病院にお願いをする確保になると思いますけれども、そういったときに、人材が結局、散逸してしまう可能性ってすごくあるわけですよ。そういったことのないように、できるだけそういう病院をある程度絞り込んで、対応できるようにした方がいいんじゃないかなということは、個人的にはアイデアとしては考えていますので、また御検討いただきたいと思います。さて、この3年間の政府のコロナ対策においては、感染の抑制と、それから社会経済活動の維持をどっちを優先するか、重視するかということで、専門家の皆さんの発言と政府の対応で食い違う場面というのは、しばしばあったかなと思います。政府の政策方針が示される、その前後において、例えば新型コロナ対策の分科会の方から、それに反するコメントが出るというようなことも、オリンピックの開催云々のときには特にそうだったと思いますが、出たりもしました。国民はそれによると大きく混乱したということもあったと思います。そういった反省も踏まえながら、国立感染症危機管理研究機構と、それから内閣感染症危機管理統括省とか、厚労省の感染対策部との関係というものを、ちょっと確認をしておかなきゃいけないと思っています。まず、これまで政府に新型コロナ対策の分科会ができて、厚労省にはアドバイザリーボードというのができていました。これは、いろいろと法律に基づいてそうなっているんだろうと思いますけれども、国民はこういったものの関係性とか意思決定のプロセスが、半然としなかったというふうに思うんですけれども、本機構が設置されますと、厚労省のアドバイザリーボードというのは、これまで同様に設置されることになるのか、もしそうであれば、その場合は両者の関係性というのはどんなふうに立てつけていくのかということを伺いたいと思います。

6:47:39

浅沼昇吉審議官。

6:47:44

お答えいたします。国立健康危機管理研究機構は、常設の研究機関でございまして、平時から感染症に関する情報収集分析等を行い、質の高い科学的知見を内閣感染症危機管理統括庁や厚生労働省に提供する役割を担うことになります。一方、御指摘のアドバイザリーボードは、例えば新型コロナウイルス感染症対策を円滑に推進するに当たりまして、必要となる医療・公衆衛生分野等の専門的技術的な事項につきまして、厚生労働省に対し必要な助言等を行う会議題でございました。今後、新たな感染症が発生した際におきましても、国立健康機器管理研究機構が質の高い科学的知見を提供する役割を担うことになりますけれども、アドバイザリーボードに相当する助言を行う役割を果たす会議対応を、もうけるか否かは、その時々の状況を踏まえて適切に判断していくことになると考えているところでございます。

6:48:46

松本久志君

6:48:48

どういう状況だったら作って、どういう状況だったら作らないというところが、今の答えだとあまり明確ではないんですけれども、それとして二つそういったものを作っちゃうと、平時だろうが有事だろうが、どういうふうにその政策、要は多分アドバイザリーボードと、それからこの新しい機構の中のメンバーって結構被るような感じもするし、本当にそれを二つ作る意味があるのかというふうに思うんですけれども、その辺についてはどう思ったらいいんですか。

6:49:24

長谷川昇吉審議官

6:49:29

お答えいたします。個別健康危機管理機構はあくまで常設の研究機関でございますので、例えば疫学情報に基づくある感染症の流行状況だとか、ウイルスを、あるいは最近の場合でも遺伝子、ゲノムまで分析してどういう症状を持っているかとか、あるいは臨床の症状を集約して、どういった症状がある感染症、あるいはウイルスの症状に基づいて、どういった症状があるかというふうに考えているところでございます。どういった症状が、ある感染者が多いのか、そういったことを科学的に分析する、いわゆる研究機関でございます。それに対しまして、アドバイザリーボードを代表する会議体というのは、あくまでそういった科学的知見に基づきながら、医療公衆衛生分野の専門的技術的な事項に対しまして、厚生労働省に対しまして、必要な助言、具体的な政策提言的なものを与えるような会議体ということで、いわゆるその会議体自身で何かを研究するのではなく、会議体の中で政策立案のための議論をしていただくということでございます。ということで、ものとしては別々のものと、ふうに考えております。

6:50:40

松本久志君

6:50:43

なんかまだ、またもやもやしてきてしまったんですけれども、僕がわかってないのかな。とにかく、国民にわかりやすくしていかなきゃいけないので、せっかく作る機構なんだから、アドバイザリーボードの代わりは十分この機構でできるんじゃないかというふうには思うので、その点のところはちょっと確認をしておきたいと思います。先に行きますけれども、内閣で作る統括庁があって、それから感染症対策部が厚労省の中にあって、この法律では機構は科学的知見を総理大臣及び厚労大臣の方、いわゆる内閣の統括庁と感染対策部に報告するというふうになっていますけど、このことというのは、いわゆる統括庁があって、それからその下に感染症対策部があって、そこにまた機構がぶら下がっているという縦のちゃんとした式系統というか、そういったものはできているのか、それともできていないのか、資料の2の丸印のところを見ていただくと、なんとなく縦じゃなくて、感染症対策部と機構というのが横並びになっているような気もするんですけれども、その点についてどういうふうになっているのかは、これはちょっと大臣に伺いたいと思います。

6:52:11

加藤大臣

6:52:16

まず国立健康危機管理研究機構は、内閣感染症危機管理統括庁、ここは総合調整機能を持っているわけでありますから、その広い意味ではアンブレラの下に入っていて、直接には厚生労働大臣が監督するということで、まさに厚労大臣、従って厚生労働省感染症対策部の監督のもとにあるというのが位置づけであります。その上で、これまで説明がありました機構は、いろんな知見を統括庁から求めに応じて提供したり、あるいは政府対策本部における意見を述べる、こういった機能の役割が期待をされているわけでありますので、日頃から統括庁、また厚労省の感染症対策部という区電機を取らせていただきたいというふうに思っております。それから、その前にアドバイザリーボードの話がありました。このアドバイザリーボードの中で、これまでは分析等もかなりやっていた、そういった部分はかなり今回の新しい機構の方に行くんだろうと思いますが、ただそこには例えばリスクコミュニケーションの専門家に入っていただいたり、あるいは実際保険の現場で方から声を聞いたり、そういった部分が必要な場合には、そうした皆さんに集まっていただいたり、議論をさせていただくということは当然求められていくんじゃないかなということで、常設的に言えば機構でありますし、そういった必要なことがあればアドバイザリーボード的なものをつくっていく、こういうことになろうかと思います。

6:53:50

松本久志君

6:53:51

ありがとう。ありがとうございます。内閣の統括庁もそうだったんですけれども、あれも質問した後に野党の皆さんも同じ質問がいっぱい出てきて、結局何かというと組織図がちゃんとしていなかったというか、ポンチエはあるんですけれども、今の資料の2みたいに。あるんですけれども、それが明確に出てこない。ですから、今回もこの機構とそれから統括庁も含めて、ちゃんとした組織図を作っていただきたいなというふうに思います。それをやらないので、僕みたいな質問が、もしかしたらこれから先も出てくるかもしれないですけれども、誰がどういうことを常身して決めていくかということをしっかり決めておいていただきたいと思います。時間がなくなってきたので、最後に一つ飛ばして最後の質問なんですけれども、政府の文化会長が政府と異なるコメントを出したというのは、僕は非常に国民が混乱したと思っていて、本機構が設置された場合に、政府対策本部に機構の庁が助言を出したりすることができると書いてありますが、そういったときに最終的に政府の方が、機構が思っているようなこと、いわゆる感染制御の部分で、機構が思っているようなことと離れた政策を決定した場合に、機構はそれに対して異論を唱えるということは想定しているんでしょうか。こういった場合にどういうふうに国民に対してアナウンスをしていくかということを、大臣から最後に伺いたいと思います。

6:55:27

加藤大臣。

6:55:29

まず国立健康危機管理研究所そのもの、先ほどCDCとの話もありましたけれども、政策の立案とか決定するという機能を持っているわけではなくて、科学的知見を提供するというのが今回のポイント。さらにそのためには基盤をつくって、一番最新の情報を常に集め、そしてそれを内閣感染症危機管理統括庁や厚生労働省に提供していただくということであります。ものを決める際には、そこで提供された、まさに機構から提供された科学的知見もベースにして、政府において議論し、そして答えを出していくわけでありますから、当然その段階ではその機構の科学的知見も踏まえ、またいろいろな専門家の御意見も聞いて実施をするということであります。こういったプロセスを考えると、既に決定した段階では機構から出された科学的知見はもう十分踏まえているわけでありますから、追加的な新たな知見が出てくれば、それはまた変わる場合もあると思いますけれども、そうでなければ、その特段、そこに機構から、しかも先ほど申し上げた政策立案、決定をするわけではございませんから、そういった場において、異論が出てくるということはないんだろうというふうに思います。

6:56:50

松本久史君

6:56:51

ありがとうございます。今の大臣の答弁で、なんとなくすっきりした感じはしますけれども、機構の人たちはおそらくすごい専門家なので、そういう専門家を踏まえて、政策が立案されて、それがあまり取り入れられないと、いや違うのにと言って、後でいろいろなことを言ってしまうというようなことのないようにしないと。だから十分そこは、うまくもんで、出し方を注意しないと、また同じようなことがなってしまうので、それだけはぜひないようにしていただきたいということを申し上げまして、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。

6:57:39

次に佐藤英道君

6:57:41

佐藤英道君

6:57:44

公明党の佐藤英道です。公明党は新型コロナの流行第一波の下中でありました。2020年3月に政府へ提出した提言で、米国で対策の指令等を担うCDCに倣った日本版CDC設立へ具体的な検討を行うよう要請をさせていただきました。また、その後も2020年の党大会で、感染症対策の指令等機能強化を掲げるなど、一貫して訴えてまいりました。次の新たな感染症がいつ登場するのかは誰にもわかりません。平時からの実践的な訓練・研修を積み重ねるとともに、内閣感染症危機管理統括省と本法案で設置される健康危機管理研究機構とが密接な連携を図りながら、感染症危機に迅速、的確に対応できる体制を構築する必要があると考えます。加えて、昨年成立した感染症法の改正による協定締結医療機関や地方自治体との連携も必要であります。そこで、次の感染症危機に対する国や地方自治体の取組の中で創設される健康危機管理研究機構に期待される意義と役割、そして国民にどのようなメリットがあるのか、ぜひ加藤厚生労働大臣、御見解をいただきたいと思います。

6:59:12

加藤大臣

6:59:15

次の感染症危機に備え、司令塔として内閣感染症危機管理統括庁が設置をされ、感染症対応能力を強化するために厚労省に感染症対策部が設置されることとともなって、国立健康危機管理研究機構は、地方衛生研究所などと連携をしながら、統括庁等に対して、科学的知見を迅速に提供する役割を担うという位置づけであります。機構においては、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターの統合等により、まさに基礎から臨床までの一体的な研究基盤、また全国的な情報基盤を構築し、それを活用することで、科学的知見の質と提供のスピードが強化されるということが期待されるところであります。統括庁と厚労省と機構が緊密に連携をし、政府としてより科学的根拠に基づいた感染症対策を迅速に推進する、まさにそれが求められてきたわけでありますから、まさにその求めに応じることができる体制を構築していきたいし、またそうした形で運用していきたいと考えています。

7:00:27

佐藤秀道君

7:00:30

統合される国立感染症研究所、いわゆる感染研には、厚生労働副大臣時代の2020年、22年5月と、公明党の厚生労働部会として、同年12月に訪問させていただきました。国立国際医療研究センター、いわゆるNCGMには、厚生労働副大臣時代の2022年5月に訪問させていただき、日本版CDC設立に向けて、関係者の方々から貴重なご意見をいただきました。感染研やNCGMは、コロナ禍という全世界的なパンデミックへの対応において、我が国への新型コロナウイルス感染症流入の当初から、公衆衛生や医療提供などの各分野について、さまざまな関係機関の先駆けとして、検査方法や治療方法を早期に確立し、我が国のコロナ対策において重要な役割を担っていただいたと思います。この場を借りて感謝を申し上げたいと思います。今回の感染研とNCGMの統合により、両者の強みがどのように活かされて、一層強化されるのか、ぜひ大臣、ご見解をいただきたいと思います。

7:01:44

加藤大臣。

7:01:47

まず、これまでの国立感染症研究所、また国立国際医療研究センターに対して、ご評価いただきまして、ありがとうございます。この法案では、ウイルス学や細菌学など、感染症に関する基礎的研究能力を有し、感染症サーベイランスの情報のまとめ役ともなる国立感染症研究所と、医療機関を有して、治療や臨床研究で感染症対応の最善性に立ってきた国立国際医療研究センターを一体的に統合することで、先ほど申し上げましたが、基礎から臨床までの一体的研究を高いレベルで実施できる研究機関とすることができると考えております。この機構の創設によって、具体的に申し上げると、感染初期に数百例程度の検体や臨床情報などを迅速に収集し分析するなどの初動対応が強化されること、また、感染初期の患者受入機能や重症患者の診療機能が強化されていくこと、また、国内外の共同知見ネットワークで中核的役割を担うことによる研究開発力が強化されること、こういったことをぜひ、把握していただきたいと思います。これに係り、科学的知見の質とスピードの強化につなげていきたいと考えています。

7:03:00

佐藤秀満君

7:03:01

極めて重要な使命と役割があると思います。米国のCDCは病院等の医療機関を持たないで、国民に対し医療を提供する役割は担っていないと聞いております。一方、この度の気候法案では、気候の業務として医療の提供が掲げられております。NCGMにおいては、医療が提供され、コロナ禍では迅速なコロナ治療方法の確立にも大いに役立ったと私は理解しております。そして気候法案では、提供される医療の内容は、感染症その他の疾患とされており、必ずしも感染症のみの治療だけではありません。主たる任務は感染症への対応であると考えられる機構ではありますが、その他の疾患を含めて医療を提供する意義は何なのか教えていただきたい。また、NCGMは地域の医療提供体制の一翼になっています。統合後も、気候による医療提供機能は維持されると聞いておりますけれども、地域における医療提供体制の統合による影響の有無についてもお聞かせください。そして我が国には、高度専門医療や研究を行う他のナショナルセンターや大学病院等の医療機関が存在します。気候が行う医療提供と他のナショナルセンターや大学病院等が行う医療提供には、どのような役割分担や違いがあるのか、気候が行う医療提供体制の特色はどのようなものなのかお伺いします。

7:04:40

浅沼総括審議官

7:04:46

お答えいたします。感染症は全身疾患でございまして、感染症有事におきましては、基礎疾患を有する患者や、がっぺー症を併発する患者、妊婦や高齢者といった感染症治療以外の医学的管理が必要な患者も多く、国立国際医療研究センターはそういった患者を積極的に受け入れてきたところでございます。気候におきましても、こうした総合的な診療機能を引き継ぐことは、感染症の最前線での医療機能を維持し、重症患者等の診療機能の強化につながるとともに、感染初期において積極的に患者を受け入れることにより、感染初期の知見を収集分析するなど、質の高い科学的知見を迅速に獲得することに資するものと考えております。また、ナショナルセンターや地域医療との関係についてでございますが、ナショナルセンターは国の医療政策として行うべき医療において重要な役割を果たしており、このうち国立国際医療研究センターは、国際的感染症、AIDS、肝炎、国際医療協力など、他のナショナルセンターや大学病院等が十分にカバーしきれない分野について中心的役割を担うとともに、地域の医療提供体制の中におきましても、外国人患者や救急搬送の積極的な受入れなども、のど重要な役割を担っているところでございます。こうした役割あるいは責任は、気候においても引き続き果たすこととしていることに加えまして、感染症に関する臨床研究の拠点といたしまして、国内外の関係機関と連携し、質の高い科学的知見を迅速に獲得することができるように取り組んでもらいたいと考えております。

7:06:28

佐藤秀道君

7:06:30

今国会では、気候法案と整備法案に先立ちまして、内閣感染症危機管理統括庁を内閣官房に設ける法案が成立をいたしました。感染症危機に備える指令等機能の強化と、日本版CDCの創設については、かねてから公明党も強く求めてきたところでありますけれども、新たに設置される内閣感染症危機管理統括庁と気候とは、平時有事を問わず、緊密にやはり連携をしていく必要があるのではないでしょうか。内閣感染症危機管理統括庁が設けられ、強化された政府の指令等機能において、健康危機管理研究機構に期待される役割、特に気候と政府の指令等との連携について、大臣にお伺いしたいと思います。

7:07:24

加藤大臣。

7:07:29

組織的な内閣管理庁危機管理統括庁の総合的な調整のもとで、また厚労省の監督課において、国立健康危機管理研究機構が位置づけられているということは、先ほども説明をしたところでございます。その上で気候は、政府の指令等である内閣感染症危機管理統括庁などに、科学的知見を提供する役割を担うものでありまして、具体的には、気候は平時から感染症に関する情報収集、分析を行い、質の高い科学的知見を統括庁などに提供すること。統括庁等の求めにも応じて調査研究などを行い、政策決定に必要な科学的知見を迅速に提供すること。有事には政府対策本部長の招集を受け、政府対策本部で意見を述べることにより、統括庁等の政策決定につなげることとしております。こうした機構に期待される役割がしっかりと果たせるよう、常日頃から統括庁、機構、厚労省、抑災者連携をとりながら対応していくことに当たっていきたいと考えております。

7:08:36

佐藤英道君

7:08:38

次の新たな感染症がいつ登場するのかは不明でありますけれども、可能性は低いとされますけれども、新型コロナウイルスが強い毒性のものに変異することもあり得るわけであります。それぞれ改正された法律のすべてが施行されるまでには、まだ時間が必要でありますけれども、法の施行前であっても可能な取組はできるだけ前倒しして進めるべきではないでしょうか。法施行前であっても法律の施行の準備を含めて可能な感染症対策の取組を進めるという前向きの姿勢で覗きていただきたいと思いますが、見解を伺います。

7:09:16

佐藤健康局長

7:09:18

お答えいたします。昨年の臨時国会で成立しました感染症法等改正のうち、例えば都道府県等が策定する予防計画の記載事項の充実や、都道府県と医療機関等の間で協定を締結する仕組み等の法定化については、令和6年4月1日を施行日としております。しかしながら、予防計画の策定に向けた各都道府県の関係者による議論は今年度中に行うこととしているほか、施行日前においても都道府県と医療機関等の間で協定を締結することができるよう改正法に規定しておりまして、都道府県等と連携して改正感染症法の円滑な施行に取り組んでまいりたいと考えております。また、今国会で成立しました新型インフル特措法及び内閣法の改正により設立されます内閣感染症危機管理統括庁におきましては、政府行動計画の見直しを行うこととしておりますが、統括庁設置前からこれまでの新型コロナ対応についての検証作業に着手していくものと承知をしております。また、国立健康危機管理研究機構においては、本法案においては、令和7年度以降の創設としておりますが、機構の創設前から昨年の臨時国会で成立した改正感染症法に基づく全国的な情報基盤の強化や臨床情報検体等を国立感染症研究所と国際医療研究センターで集約・解析する取組の推進等、科学的知見の基盤整備に取り組んでもらいたいと考えております。

7:11:07

佐藤秀明君

7:11:09

現在、感染経路村山庁舎はBSL法施設、いわゆる行動安全試験検査施設としての指揮例を受けております。私も厚生労働副大臣時代の2022年6月に訪問させていただきました。BSL法施設は、エブラ出血熱の原因ウイルスのような、一種病原体等の危険度の高い病原体を安全に取り扱うためには必要不可欠の施設でもあります。ただ、BSL法施設として稼働する際に、際しては、地域の皆様のご理解を得るまでに一定の時間を要した経緯もあります。感染研のBSL法施設は、統合後も引き続き現在と同様に、その役割を果たすという理解でよろしいのか。また、地域における連絡協議会の参加など、気候発足後のBSL法施設の運営についての、地域の安心を確保するための対応が十分行われるという理解でもよろしいのか。地域の方々の理解がしっかりと得られるようにしていただきたいけれども、統合後の取組についてお伺いします。

7:12:15

浅沼昌合審議官。

7:12:20

お答えいたします。国立健康危機管理研究機構は、国立感染症研究所が受けております、特定一種病原体等所持者の指定を引き継ぎ、関係する試験研究を実施することとなります。このため、試験研究は、武蔵村山市に所在いたします国立感染症研究所村山庁舎のBSL法施設を引き続き活用して実施することとしております。また、これまでの武蔵村山市との調整経緯を踏まえまして、国立健康危機管理研究機構は、国の責任において国立感染症研究所が行ってきた特定一種病原体等に係る試験研究につきまして、その社会的必要性及び重要性に鑑み、国の監督指導の下で実施していくこととしています。厚生労働省といたしましても、これまでの武蔵村山市との確認事項も踏まえまして、機構とともに、施設運営連絡協議会等による地域の方々とのコミュニケーションを引き続き実施してまいりたいと考えております。

7:13:24

佐藤秀道君。

7:13:24

ぜひよろしくお願いしたいと思います。現在、長崎大学においてBSL法施設の整備が進められていると承知しております。長崎大学のBSL法施設には、我が党の山口代表が視察に訪れるなど、公明党も本格稼働に向けて応援しており、今後の活躍を期待しているところであります。長崎大学のBSL法施設が稼働するまでの予定やスケジュール、長崎大学にBSL法施設が設けられる意義について、そして長崎大学と機構にそれぞれ置かれるBSL法施設の役割分担を教えていただきたいと思います。

7:14:04

文部科学省奥野大臣官房審議官。

7:14:11

お答え申し上げます。長崎大学のBSL法施設については、平成28年11月の国際的に強威となる感染症対策関係閣僚会議の決定等を踏まえて、長崎大学が事業を実施したいといたしまして、国の必要な支援を受けつつ、描現性の高い描現体を用いた学術的研究に関して、中核を担うべく必要な施設設備や地域理解の促進に向けた取り組み等を進めてきたところでございます。現在、令和3年7月には施設の建設が完了し、現時点では、エボラウイルスなどの描現性の高い描現体を用いた実験を開始するために必要な厚生労働大臣の指定等の手続きに向けまして、施設設備の試運転や実験者の教育訓練等の準備が行われているところと承知しております。また、役割分担につきましては、先に述べましたとおり、長崎大の施設につきましては、学術研究に関して中核を担うこととされてございまして、同施設と連携を期待されております、ご審議されております気候のBSL法施設の方につきましては、有事におけるファーストレスポンダーとしての役割と機能、特に迅速で精度の高い検査機能及び治療体制の確立を担うことが期待されているものと承知しておるところでございます。文部科学省といたしましては、関係省庁と連携しつつ、長崎大のBSL法施設の実験開始に向けまして、BSL法施設を活用した研究開発や施設の安定的な運営等に必要な支援を行ってまいる所存でございます。

7:15:44

佐藤秀三君

7:15:46

次に、新たな感染症が登場した場合に、迅速にワクチンや治療薬を開発できる必要性は、改めて指摘するまでもありません。コロナ禍において、感染研やNCGMでは、コロナ治療薬やコロナワクチンについて、様々な研究開発が実施されたと承知しております。一方、国産コロナワクチンや国産コロナ治療薬の開発に時間がかかっているとの声もあります。その要因としては、国内製薬メーカーの開発力の低下や、有事における迅速な薬事承認手続のあり方などについて、様々な指摘があります。感染症の有事における新たなワクチンや治療薬の開発研究のサポートは、必要不可欠であり、国としてしっかりと実施すべきであります。今回の統合により、新たな感染症が登場した場合におけるワクチンや治療薬の開発について、国のサポートがどのように充実するのでしょうか。迅速なワクチン、医薬品の研究開発に、どのような貢献が期待できるのでしょうか。これは大臣にお答えしたいと思います。

7:16:53

加藤大臣。

7:16:55

今般の新型コロナウイルスの対応を通じて、ワクチンや治療薬の開発力、あるいは生産力、これをしっかり日本として持ち、また高めていくことが必要だということを認識をし、これに対して、研究開発、あるいは生産に対する様々な支援措置を厚労省、あるいは他の省庁が支援をして、今、進めさせていただいています。それに加えて、もう一つ、いくつかありますが、製薬企業と医療機関の知見に関する調整の問題も生じていたわけであります。こうした問題に対応するため、国立健康医療管理研究機構が、平時から医療機関に対して知見等の協力を求めていく。また、感染症発生時において、製薬企業から相談を受けた場合に、一元的に協力医療機関を紹介することができる、ネットワークを構築して、そうした知見に入る環境をしっかり作る。さらに、国内だけではなくて、海外、国際的な面においても、ワクチンや治療薬の研究開発に向けた国際共同知見などの体制整備のため、アジア地域における臨床研究知見ネットワークの構築に取り組んでいくということも非常に大事だと考えております。国立健康機器管理研究機構が、国内外の他施設共同知見等の中核的役割を担う機関となって、知見等が円滑な実施を支援していくことが、ワクチンあるいは治療薬の早期開発、そして、一日も早く国民にお届けすることにつながっていくというふうに考えております。

7:18:36

佐藤秀満君。

7:18:38

ぜひ、大いに期待しております。次に、整備法案では地域保険法が改正され、地方衛生研究所という名称が法律に始めて登場します。また、地方衛生研究所については、機構との協力義務や地方衛生研究所の職員について、機構が行う研修や技術的支援等を受ける機械の確保に関する努力義務が課されます。地方衛生研究所については、昨年の臨時会における感染症法の一部を改正する法律案に付された附帯決議でも、地方衛生研究所の人員及び予算を確保し、試験及び検査、調査及び研究等のより一層の体制強化を図ることとされております。新たな感染症の発生に備えて、地方衛生研究所等の体制強化が必要ではないでしょうか。附帯決議で示された地方衛生研究所等の人員及び予算確保といった体制強化について、令和5年度予算への反映状況と、今後の取組について、伊沢副大臣にお伺いしたいと思います。

7:19:44

伊沢副大臣

7:19:46

今後の感染症危機に備えるために、地方衛生研究所等の体制強化が重要であるという認識をしております。御指摘いただいた、感染、改正感染症法の附帯決議も踏まえまして、令和5年度においては、この地衛研等の職員を全国で150名増員するために必要な地方財政措置を講じさせていただいております。そしてまた、この同じ令和5年度予算において、この地衛研等の検査能力の向上、また情報収集等の機能強化のための訓練に対する財政支援、これも長らく要望されていたものでございますが、こういうところも盛り込みさせていただきました。さらには、先ほど委員も御指摘いただいた、今回の法案の中では、この新、新しい機構の業務として、この地衛研等の職員に対する研修の必要な支援を行うということを規定させていただいたり、また地衛研等はその職員に対して研修等を受ける機会の確保に努めるということも規定をしておりますので、こういうものを通じまして、この地衛研等における検査、またサーベイランスに係る支出の向上を図ることとしたいというふうに思っております。

7:20:51

佐藤秀三君。

7:20:53

今回の法案審議に当たりまして、去る5月1日、私は地元の北海道立衛生研究所を視察させていただきました。北海道大学の隣という位置関係にあり、北海道の研究機関が集約された立地であります。しかしですね、施設の建物は建設から50年以上が経過しており、老朽化がとてもやはり気になりました。陣野及び予算確保といった体制強化とともに、各地の地方衛生研究所等の施設や設備の整備についても、国としてしっかりとした支援が必要ではないでしょうか。地方衛生研究所等の施設の建て替えや修繕、設備の充実について、国の支援に関する取組状況や、厚生労働省としてのやった意気込みをですね、ぜひおお返しさせていただきたいと思います。伊沢副大臣、よろしくお願いします。

7:21:51

伊沢副大臣。

7:21:53

それぞれの自治体が地方衛生研究所等の体制整備を着実に進めていくことが重要だというふうに認識をしております。これまではコロナ交付金という形でありましたが、5月の8日からは、保健衛生施設等施設設備整備費、国庫補助金という名称に変わりますが、この補助金を通じまして、保健所設置自治体に対して検査能力の増強を図るために必要な、例えばPCR検査等の設備整備への財政支援を行っていきたいというふうに思っております。自治体の声もしっかりと伺いながら、関係省庁とも相談しながら、必要な支援をしっかりと行ってまいります。

7:22:33

佐藤秀三君。

7:22:34

よろしくお願いいたします。米国のCDCは、検疫についても役割を担っているとのことであります。全世界における感染症の発生状況に関する情報収集、分析の役割と、外国から米国への感染症の侵入を阻止する役割が一体となっていることは、組織の在り方としては極めて合理的なものであると思います。我が国では、感染症の水際対策の役割は、検疫所が担っております。私は、コロナ禍におきまして、成田空港や羽田空港、福岡空港、新千歳空港、串浦空港の各検疫所の視察もさせていただきました。島国である我が国において、検疫所は、我が国の感染症対策の最前線であることを実感をいたしました。そして、検疫所は、厚生労働省の設置法において、施設等の機関に位置づけられ、感染研も厚生労働省組織例で施設等の機関に位置づけられておりました。共に厚生労働省の機関であります。一方で、発足後の機構は特殊法人となります。コロナ禍で明らかとなったように、これまで以上に迅速な感染症に関する情報収集、分析が必要となります。機構と検疫所との緊密な連携による実効性のある水際対策は、極めて重要であります。水際対策における機構と検疫所との連携について伺います。水際対策で機構はどのような役割を担うことが期待されるのか。また、厚生労働省の機関と特殊法人という形で、別施設となっても、緊密に連携し、一体的に水際対策に取り組み、危険な感染症が発生した場合には、即時に対策が実施されるように、しっかりと取り組むべきと考えますが、見解を伺います。

7:24:25

浅沼昌合審議官。

7:24:30

お答えいたします。国立健康危機管理研究機構は、内外の感染症の発生状況等の情報を収集し、それぞれの感染症のリスクの分析、取りまとめを行い、内閣感染症危機管理統括庁や厚生労働省に直接提供いたします。これによりまして、統括庁や厚生労働省が、感染症の症状を踏まえた適切な水際対策、あるいは感染拡大防止対策を迅速に決定することが可能となると考えておりまして、厚生労働省といたしましても、次の感染症危機が発生した際には、統括庁とも連携し、適切な検疫措置に取り組めるものと考えております。

7:25:11

佐藤秀三君。

7:25:12

次に、気候和業務の実施状況について、内閣総理大臣と国勢労働大臣に報告されるとするものとされております。そして、新型インフルエンザ対策本部において、政府対策本部長が必要と認めるときは、気候の長、その他の役員または職員を、政府対策本部の会議に出席させ、意見を述べさせることができるとされております。他方、新型インフルエンザ対策特別措置法の規定により、内閣には新型インフルエンザ等対策推進会議が行われています。この会議は、新型インフルエンザ対策について調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣または政府対策本部長に意見を述べることとされております。専門家による科学的な知見の提供は、極めて重要でありますが、情報が作成をしては、適切な半座目に結びつかない可能性もあるのではないでしょうか。整備法の改正で設けられる機構の長等の政府対策本部長への意見真実と、新型インフルエンザ等対策推進会議への意見真実との関係は、どのように整理されているのでしょうか。

7:26:20

浅沼総括審議官。

7:26:25

お答えいたします。国立健康危機管理研究機構は、平時から感染症に関する情報収集分析を行い、質の高い科学的知見を、内閣感染症危機管理統括庁や厚生労働省に提供する常設の研究機関でございます。常日頃からこれらと密接に連携することとしております。特に感染症有事におきましては、統括庁と厚労省と機構が一体的に感染症危機管理に取り組むことができるよう、機構の代表者が政府対策本部長の招集を受けて、政府対策本部で意見を述べることができることとしております。一方、御指摘の新型イルラン座等対策推進会議は、政府が立案した政策を決定する際に、その求めに応じて意見を述べる助言機能を担い、また感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点から、感染症の専門家や医療関係者のみならず、経済法律といった様々な分野の専門家で構成される会議体でございます。このように感染症に関する政策立案に出資する科学的知見を提供する常設の研究機関でございます機構と、社会経済活動の両立の観点も含めた政策案につきまして、諮問を受ける会議体でございます新型インフルエンザ等対策推進会議とで、適切な役割分担が図られるものと考えているところでございます。終わります。ありがとうございました。

7:28:02

次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

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