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衆議院 国土交通委員会

2023年05月10日(水)

3h27m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54596

【発言者】

木原稔(国土交通委員長)

田中英之(自由民主党・無所属の会)

中川康洋(公明党)

古川元久(国民民主党・無所属クラブ)

末次精一(立憲民主党・無所属)

城井崇(立憲民主党・無所属)

下条みつ(立憲民主党・無所属)

赤木正幸(日本維新の会)

足立康史(日本維新の会)

高橋千鶴子(日本共産党)

福島伸享(有志の会)

櫛渕万里(れいわ新選組)

谷田川元(立憲民主党・無所属)

19:25

これより会議を開きます。内閣提出「秋葉」等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りします。本案審査のため、本日、政府参考人として、国土交通省不動産建設経済局長、長橋和久君、住宅局長、塩見秀行君、観光庁次長、原井川直役、法務省大臣官房審議官、松井信一君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

20:08

田中秀樹君。

20:12

おはようございます。自民党の田中秀樹でございます。野球予報のこの改正の質疑の機会をいただきまして、理事の皆さん、委員の皆さん、本当にありがとうございます。今日の朝もニュースを見ていますと、石川県須州市付近で、また地震がありました。お亡くなりになられた方のご冥福、また、けがをされた方もおられるということでありますので、一日も早い回復をお祈り申し上げたいと思いますし、やはり地震がどこで起こってもおかしくない時代であります。我々国会に立たされるもの、すべてがその地域に寄り添って対応していくべきだと思いますので、この委員会の皆さんにも、同じ思いを持って対応していっていただければなという思いでございます。さて、この秋亜法の改正に当たりまして、ちょうど30年ぐらい前になるんでしょうか、私20代のころに、よく近所のおじさんとかと会話していると、おっちゃんらの時代は、結婚したらアパートに住み始めて、子供ができてちょっと広い中古住宅に住んだものやなと、そして、やはり夢は新築のマイホームを持つことというような話をよく聞いたことがあります。決して今、新築の住宅はだめだと言っているわけではありませんが、今の時代は、結婚すると新築のマイホーム、ここに住むことは珍しくないのかもわかりません。そんな時代の移り変わりからか、今は秋亜や所有者不明の土地が増えてきているのも、その理由の一つなのかもわかりません。また、古くなった秋亜とか、ごみ屋敷、木が老い茂った敷地などに対して、よく苦情を聞いたものであります。どこに相談いったらいいのかわからない、迷惑などで警察、ごみの場合はごみ処理を担当するところ、困りごと相談は統括的に聞いてもらう役所の窓口と、ここに相談すれば解決するということが、ひょっとすると20年ぐらい前であれば、はっきりしていなかったのかなという記憶もあります。そして、所有者もなかなか改善に対応してくれない、誰の所有物かもわからないという問題になっていたこともあります。平成26年に議員立法で秋亜法が制定され、住宅用地の特例というものが先ほど列記したような建物の周辺に、これは著しい悪影響を及ぼす秋亜、いわゆる特定秋亜と称して、勧告を受け改善修繕が図られたら、固定産税は現状の200英尾以下であれば6分の1であったり、それ以上のところは3分の1、こういったことを維持して解除されない、そんな仕組みをすることで、改善改修修繕などの対応によりインセンティブが働くようになったものだと思います。それでも、居住目的の悩みはどんどん増え続けて、まだ増える見込みであると聞いております。さて、今回の秋亜法の改正でありますが、歯止めをかけるために3つの方向性、秋亜の活用拡大が図れるようにすること、管理不全であれば悪化を防止すること、そして特定秋亜は大執行で受客をすること、といったことが示されています。活用拡大についてでありますが、雪道規制の合理化とあります。本来でありましたら4メーターの付近が必要でありますけれども、4メーター未満であっても建て替え、改築が可能になるということであります。あくまでもこれ区域指定があってですね、特例認定でありますので、どこでもいいというわけではないんでしょうが、4メーターあることによって災害があったとき、火災があったとき、緊急車両が入りやすいようになど、安心して安全が確保されるべきであるというふうに思います。そこで、この雪道規制の合理化についてお伺いします。安全を確保するのには一定の基準がいると思います。どのようにまず考えておられますか。また、市区町村の行う合理化がどのようなレベルなのか、ここを明確にしなければ、形だけの改正になってしまうのではと懸念もありますが、いかがでしょうか。

24:33

塩見住宅局長

24:37

お答え申し上げます。建築基準法におきましては、建物の敷地に幅4メートル以上の道路との接続を求めております。これは災害時の避難、消防活動の場の確保など、市街地の安全確保等を図るためのものでございます。市町村が今回の法案に基づきまして、雪道規制を合理化いたしまして、空き家を活用しようとする際も、規制本来の趣旨が損なわれないように、一定レベルの安全確保が講じられる必要があるというそれを要件としてございます。ここで必要となります安全確保策の要件でございますが、国土交通省令で定める基準を三尺して、市町村が活用指針に明記するということになってございまして、今後省令で定める基準といたしましては、例えば、燃えにくい構造の建築物とすること、一定規模以下の住宅など多数の避難者が発生する恐れが少ない建築物であることなどを明らかにするべく検討を行ってまいります。さらに市町村が省令基準を三尺しながら、より円滑に活用指針で要件を明らかにできますように、ガイドライン等によりまして、具体的な要件の事例などを示すべく検討してまいりたいと存じます。以上。

25:52

田中秀之君。

25:53

要件として国土交通省の省令で定める基準を三尺するということであったり、そういった基準は燃えにくい構造、一定規模の住宅を検討するということ、またガイドラインなんかも具体的な要件を事例に示すということが検討されているということであります。私は京都市内に住んでおりますが、京都市ではすでに実はそういった制度を活用してきてまいりました。大きな震災にあっていない歴史都市であって、京町屋をはじめとした建築基準法が施行される以前に建てられた建物がたくさんあります。中には路地の奥、災害路、そういったところで無設土の敷地に建てられた建物も結構あります。安心安全に進み続けられる災害に強いそういった町にするためには、無設土の建物の適切な更新が必要であたためであります。これを可能にするために京都市では設土許可制度が建て替えや修繕を可能にしてまいりました。このガイドラインなんかを作られる際には、京都市のみならず、他の市町でも様々な取り組みをされていることがあろうかと思います。大いに参考にしていただいてガイドラインを作りいただければと思いますので、お願いしたいと思います。また活用拡大のほかには、用途の規制の合理化によって住宅専用地域に店舗が入って活性化することもと思われます。特に市街化調整区域での人口減少は激しいので、空き家の用途変更は新たな活力を生み出すと思いますので、ここは私自身も期待をしたいところであろうかと思いますのでお願いします。次に空き家等管理活用支援法人の創設について伺いたいと思います。市区町村が法人を指定するとありますが、具体的にはどんな団体を考えるのでしょうか。また、所有者や活用希望者が安心し信頼できる指定された支援法人であるべきであると思います。最低限の要件や基準は必要と思いますが、いかがでしょうか。

28:02

西東国土交通大臣

28:05

これまでも地域の空き家対策に熱心に関わってきたNPOや社団法人などは多数ございます。空き家所有者や活用希望者への相談対応、専門家の紹介などを行っております。このような民間法人を支援法人に指定し、公的な立場からより充実した活動をしていただくことを想定しております。支援法人には、空き家の活用に向けた所有者や活用希望者の判断を後押しする重要な役割が期待されており、安心で信頼できる法人を指定することが極めて重要です。この法案では、業務を適正かつ確実に実施できることを指定要件として定めていますが、市町村がより的確に法人を指定できるよう、指定の際の留意点として、例えば、過去の活動実績や、業務を行うための体制や計画を確認することなどを手引きに取りまとめ、市町村にお示ししてまいりたいと、このように思っております。

29:08

田中秀幸君。

29:10

ありがとうございます。安心で信頼できる法人を指定することが極めて重要だと私も思っております。心配なのは、こういった法律をつくったことに乗じて、ちょっとよからぬことを考え、詐欺まがいのようなことがあったら、これは、所有されている方々は困られることになりますので、その区別ですね、ちゃんとした、この指定された指定法人というところと区別していただける、きっちりとしていただけますことをですね、これは要望させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。次に、管理について伺いたいと思います。今回、管理不全空き家、いわゆる放置すれば特定空き家になる恐れがある空き家の、この空分が新たに追加されました。指導勧告がこれ可能となります。現行であれば、特定空き家として勧告を受ければ、といったところが、この改正によって、管理不全空き家の時点で、住宅用地特例は解除されることになります。一つ一つの空き家の解決にかかる期間はそれぞれ違うと思いますが、認識として、空き家発生から特定空き家の指導の間に、管理不全空き家となって、指導勧告ができるようにすることで、以前よりも早く指導勧告に入ると、私は理解しております。だから、所有者が修善を図られることも早くなると思っています。ただ、今回の改正で特定空き家となっても、指導勧告命令、大失効による違格ということであります。管理不全空き家と特定空き家の分離は違いますが、指導勧告については、二度同じ手続きをすることになります。というのも、資料を見せていただきましたが、空き家法の措置によって、大体四万件の特定空き家があるうちの半分の二万件、特定空き家の指導後や勧告に至る前によって、九四%の改善修善がなされているというような資料を見せていただきました。そこで、改修・修善・大失効による除却のスピードアップを図るのであれば、管理不全空き家で指導勧告として、特定空き家になった時点で命令除却でいいのではないかと思いますが、いかがでしょう。法律上手続きをすることは、二度指導勧告をしなければならないのでしょうか。その点についてお伺いしたいと思います。

31:36

塩見住宅局長

31:40

お答えを申し上げます。スピードアップということでございますけれども、まずご質問と少しずれるかもしれませんが、空き家の状態が大きく悪化しないうちでありますれば、より簡易な措置で適切な管理が確保できますので、管理不全空き家の指導勧告などを行うことによりまして、空き家はより短期間で改善可能になるというふうに思います。その上で指導勧告ということでございますけれども、同じ指導勧告と申しましても、管理不全空き家に求める措置の内容と、特定空き家に求める措置の内容とでは、内容が大きく異なることが想定されております。具体的には、管理不全空き家、まだ状態がそれほど悪くないという状態の管理不全空き家であれば、修繕などの比較的軽い措置を求めることになります。特定空き家につきましては、除脚を含めて重い措置を求めるということが想定されるということで、求める内容が異なる可能性がございます。また、特定空き家につきましては、行政大執行など財産権への強い制約が行われる可能性があることも念頭において、慎重な判断をしていただく必要がございます。このため、特定空き家について措置を求めます際は、管理不全空き家に対して行った指導勧告とは別に、指導勧告から手続を行うということにしてございますけれども、一方、先生が御指摘のように、スピードアップということも非常に大事な課題だと思います。このため、国からガイドラインをお示しをいたしまして、管理不全空き家として指導勧告を行った後で、改善されずに特定空き家になったという場合には、命令や大執行の前に所有者に付与する猶予期間、これを短縮することを促すなど、スピードアップに向けた必要との取組を後押ししたいと思います。

33:28

田中秀幸君

33:30

特定空き家というか、管理不全空き家との区別をしっかりとするということと、財産でありますように慎重に対応しなければならないということは、これも十分に承知をいたしました。ぜひともただお願いしたいのは、長い期間この問題を放置しておくと、周辺には悪影響を及ぼしてしまいます。やはりスピード感は大切だと思いますので、その点については、ガイドラインもいろいろと示していただきながらお願いしておきたいと思います。冒頭申し上げましたように、空き家中古住宅に住むことは少なくなってきたのかわかりません。土地が安ければリフォームをするよりも新築の方がいいという場合も、これは地域によってもあるかもわかりません。でも、中古住宅、空き家をできるだけ安く借りたり買ったりできる、そんな環境をつくることはやはり必要だと思います。リフォームをすることにより、今のライフスタイルに合わせれば活用も進もうと思いますし、しかし、でもそのためには管理をしっかり所有者にしてもらうことが条件だと思っています。今回の改正は空き家の活用を拡大することと、また管理をきっちりすることであります。空き家中古住宅がこれからうまく活用されることにつながればと、その先に期待をして私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

35:11

次に中川康弘君。

35:13

委員長。

35:13

中川君。

35:14

おはようございます。公明党の中川康弘でございます。今日は空き家法の改正ということで、どうぞよろしくお願いを申し上げます。早速質問に入らせていただきます。平成26年に制定されました現行法は、その緊急性に鑑みて、周囲に著しい影響を及ぶ空き家、いわゆる特定空き家への対応中心に、その措置が定められております。一方、国内の空き家数は、この20年で約2倍に増加。このまま対策を強化しなければ、現在350万戸ある空き家は、2030年にはなんと470万戸にも達すると言われております。こうした中、空き家が周囲に著しい悪影響を及ぶ需要になりましてからの対応では、市区町村に限界があるため、そこに至る前の段階から、この空き家の活用や管理などを先手先手の対応で行っていくこと、これが重要であると考えております。そこでまず法案の柱の一つであります、空き家の活用拡大について、何点かお伺いをいたします。本法案では第7条におきまして、市区町村は空き家の活用を重点的に進める必要があると認める区域を、空き家等を活用促進区域として設定できるとしております。私はこの空き家の活用は、周囲に悪影響を及ぼす空き家の発生を抑制するだけではなくて、コミュニティの維持や新たな街づくりなど、地域のニーズに応じた活用や社会的経済的活動の促進に資するものであるため、今後、市区町村が積極的にこの促進区域の設定を行い、空き家の活用を進めていくこと、これは大変重要な取組であると考えております。そこで伺いますが、国交省としては、この市区町村の円滑な促進区域の設定に向けて、具体的にどのような支援を行っていくことを考えているのか、この点をお伺いしたいと思います。

36:52

塩見住宅局長

36:56

お答えを申し上げます。先生ご指摘のとおり、空き家の活用は大変意義のあるものだと思っております。地域の空き家ストックを地域の活性化、あるいは地域の課題解決に役立てていただく、そういう大変有効な資産として捉えて有効活用を進めていくことが大変重要でございます。このため、今回の法案におきましては、空き家の活用を重点的に囲ろうとする区域を市町村が設定をし、その活用指針を定めることができることとしております。また、活用を進める際のネックになり得る節度や用途などの規制を市町村主導で合理化できるということにいたしまして、その際、所有者が、あるいは民間事業者の方が、どのような場合に制限が合理化されるか、そういうことが見通せるように要件を活用指針に明記するということにしてございます。こういう活用促進区域の設定でありますとか、区域を設定した際に必要となる活用指針の作成、これは市町村が必要になりますけれども、市町村がこういった事務を円滑に行いますような支援といたしまして、三尺すべき基準、三項となる事項などを省令やガイドラインで示すことを検討してございます。具体的には活用区域を設定することが考えられる区域として、いくつかの事例をお示しをすることでありますとか、節度規制を合理化する際に活用指針に定める安全確保策の要件の例示として、燃えにくい構造の建築物とすることなどを示す、こういった支援を考えているところでございます。

38:23

中川康裕君。

38:25

ありがとうございました。これは具体的には市区町村が進めていくわけでございますので、中にはやはり小さい町村等もあるかと思います。このガイドラインとか省令を定める中で、具体的なイメージが湧くような、そういった取組を法施行前からお勧めいただきたいと思いますので、法施行後、やはり市区町村がイメージを持って具体的な取組ができるよう、その点ご要望を申し上げたいというふうに思います。続きまして、空き家も含めた既存住宅の留住促進についてお伺いをしたいと思います。先ほども述べたように、空き家の数は年々増加傾向にありますが、その一方で、その空き家の内訳を実は細かく見ていきますと、まだまだ居住でき得る住宅も多くございます。現に、私の地元であります三重県四日市市が、令和2年度に調査した内容によれば、一個建て空き家、3146件中、すぐに居住できる状態のものは2264件で72%。また、居住できる状態であるが、簡易な修繕、または手入れが必要なものが332件で10.6%と、合わせて80%を超える一個建て空き家が居住可能との結果が出ております。我が国は、既存住宅の流通シェアが、欧米等の80%前後に比べて15%弱と、極端に低い傾向にありますが、これまで以上に官民が一体となって、空き家も含めた既存住宅の流通促進を図ること、これは私は大変重要な取組であると考えますが、いかがでしょうか。また、その際、空き家など既存住宅は、比較的間取りも広く、低廉なものが多いため、特に子育て世帯等が入居しやすい環境整備、例えば、他省庁とも連携した入居補助や購入補助等の支援を図り、子育て世帯等が入居しやすい施策、これを検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。ここでのご見解を伺います。

40:15

塩見住宅局長

40:19

お答えを申し上げます。既存住宅の流通の活性化と子育て世帯への支援ということでございますけれども、今後の住宅政策におきましては、将来世代に象徵できる良質な住宅ストックを形成し、これらの良質なストックが循環するシステム、これを構築して既存住宅中心の施策体系に転換をしていくということが重要だと思っております。このため既存住宅の流通を活性化いたしまして、空き家の発生を抑制いたしますためにも、ストックの性能向上、既存住宅に対する安心感を高める施策、こういったことを一層強化してまいりたいと思います。それから2点目の子育て世帯ということでございますが、子育てあるいは若い世代の方々の世帯というのは一般に収入が低く、養育費などの支出が多いために、子育てに必要な広さや利便性等が確保された住宅に住むことが困難な場合が少なくないというふうに思っております。このため新築に比べまして価格の低い既存住宅を活用いたしまして、子どもがいることを理由に入居を拒まない良質な賃貸住宅の供給を拡大いたしますとともに、取得に際しての融資金利の引き下げなどの支援につきまして、関係省庁とも連携しながら取り組んでまいりたいと存じます。

41:36

中川君。

41:38

ありがとうございました。これは四日市市の調査なんですけれども、やはり空き家1戸建ての中で入居可能な住居が8割以上あるんですよね。そこをどう回していくか使うかってすごく大事だと思いまして、やはりリフォームとかリノベを図る中で、そういったところの活用というのはすごく大事だと思います。先ほど田中委員のご質問にもありましたけれども、やはり我が国は新しい育てを求める傾向があるわけですけれども、そこのやはり考え方を変えていく。そしてやはり窓りも広くて低廉なものの供給体制、これをしっかりととることが大事だと思いますし、特に子育て世帯に対して、そういったところが供給しやすいような具体的な環境なり制度、これをお作りいただきたいと。特に今、政府を挙げて子育て施策、少子化対策を行っているわけですので、そこにやはりそういった施策を乗せ込んでいくというか、入れ込んでいく、こういった方向性をぜひ国交省からもお勧めいただきたいと思います。続きまして、支援法人の指定についてお伺いをいたします。本法案では、第23条におきまして、市区町村は空き家の所有者に寄り添った相談対応や、空き家の管理活用等を行うNPO法人や遮断法人等を、空き家等管理活用支援法人として指定できるとされております。私はこの空き家の活用拡大に向けて、市区町村がこれら専門的知見を有する法人を積極的に指定し、その法人と連携して空き家対策を強化していくこと、これは大変に重要な取組であると思います。そこを伺いますが、具体的にどのような団体かというところについては、今、田中委員からのご答弁で大臣がされましたので、そこを外しまして、2点目といたしましては、これら支援法人の活動には、何らかの財政支援、これが場合によっては必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。さらには、市町村によっては、小規模な自治体もあり、場合によっては指定対象となる法人がない地域、これも想定されるわけでございますが、そのような自治体では具体的にどのような手法でこの対策強化を進めようと考えるのか、この点、国交省の見解を伺います。

43:38

塩見住宅局長

43:42

お答え申し上げます。支援法人に対する財政支援等ということでございますけれども、今回新しく創設する支援法人の制度につきましては、その財源については、法人がもともと従来から行ってきた業務以外に、今回、昭和法で新たな支援法人の業務として、昭和の調査とか管理、それから活用、こういった事業を行っていただくことを法律で規定しております。また、所有者を探索していただく事務、こういうものも法律に規定してございます。改正法に基づく業務を、この法人が所有者や行政から依頼をされるというケースも少なくないと思っておりまして、そういう住宅に伴う収入によりまして、法人が自律的に活動されるということを基本的には想定してございますが、国といたしましても、空き家の活用をモデル的に取り組まれる、こういう支援法人に対しましては、直接財政支援をするということも考えてまいりたいと思います。2点目の、法人があまりないような地域ということでございますけれども、市町村によりましては、地域固有の活動しているNPO法人等がいない地域も確かにあろうかと思います。全国規模の社団法人の中には、地域ごとの支部などを設けて、地域に根差した活動をされている、そういう法人もございますので、例えばこういう社団法人を指定していただくということも考えられるのではないかと思います。

45:03

中川君。

45:05

ありがとうございました。今回の空き家法の改正の一つの特徴は、空き家等を管理活用支援法人の指定ができるというところであって、やはりこの民の力も生かすというところだと思います。私も何でもかんでも財政支援をするべきだという思いではございません。基本的にはやはり自律的に動くことが大事である。しかし今答弁にもありましたように、例えばモデルケースでありますとか、先例的な事例でこれを横展開していきたいという、こういった部分についてはやはり財政支援をしながらしっかりと広げていく。そういったことの必要性もあるんじゃないかな。加えて安心で信頼のある法人を指定するわけでございますので、その遮断はやはり全国組織でもありますので、その支部を活用しながら小さな町村においてもですね、しっかりとしたそういった取り組みが進むような、そういった流れができることをご期待を申し上げたいなというふうにも思います。それでは最後に、空き家の管理の確保について、特にこの管理不全空き家への指導勧告について一点お伺いいたします。本法律案では、市区町村長は放置すれば特定空き家になる恐れのある空き家につきまして、管理指針に即した措置を指導勧告できることとし、勧告を受けた管理不全空き家は固定資産税の住宅用地特例、いわゆるこの6分の1特例が解除されるということになっております。確かに今後さらに予想される空き家の増加を踏まえれば、特定空き家になる前から、所有資産に管理を促すことができる今回の措置は、私は意義あるものと考える一人でございます。しかし、私は今回の措置は、この住宅用地特例を解除することそのものを制度の目的としているのではなく、まさしくそこに至るまでの抑止効果を期待しての措置なのではないか、このように考えるものでございます。そこで伺いますが、今回この管理不全空き家への指導勧告を可能とし、勧告を受けた管理不全空き家に対して住宅用地特例を解除することを可能としたこの制度の趣旨について、改めて確認をしたいと思います。またもう一点、この空き家等の所有者は、その多くが65歳以上の高齢者など一般的に資金力のない世帯が考えられるというふうに想定されます。私はそのような所有者に対しては、空き家の管理状態の改善等を図る上で、所有者の実情に応じた丁寧な対応、これを事前にしていくこと、従前からしていくこと、これが必要ではないかと考えますが、この点について国交省の見解をお伺いしたいと思います。

47:27

塩見住宅局長

47:31

お答え申し上げます。まず一点目の管理不全空き家に対する指導勧告、これに伴う固定三税の住宅用地特例解除の趣旨ということでございますけれども、今回管理不全空き家に位置づけた空き家に対して、所有者に指導勧告を行った場合、この勧告を受けた空き家につきましては、御指摘のとおり、固定三税の課税標準を6分の1とする住宅用地特例が解除されるということでございます。この趣旨でございますけれども、勧告をすること自体、あるいは特例の解除をすること自体を目的としているということではなく、空き家の状態が悪化することのないように、所有者の方に日頃からの適切な管理を強く促そうという、そういう趣旨で制度を設けようとしているものでございます。2点目にお尋ねの、高齢の所有者の方への対応ということでございますが、特に経済的に困窮をされた高齢の所有者の方には、ノウハウの面、あるいは資金の面で非常に心配が少なくないんだろうというふうに思います。そうした所有者の方に対しましては、指導を行いまして、ご本人に管理を促すということだけでなくて、市町村が今回新たに指定することができるようになる支援法人、これが所有者に寄り添って相談に応じるということにいたしますし、また委託に基づいて空き家の管理も受託するということもこの支援法人は可能でございますので、こういう形で、所有者に足りていないノウハウ等を保管をしていくということが考えられると思います。また資金面におきましては、所有者が行います一定の空き家の除却に対しまして、市町村が支援をするという場合に、国といたしましても財政支援を行うということにしております。これらによりまして、所有者の実情に応じた空き家対策を進むように取り組んでまいりたいと存じます。

49:25

中川君。

49:26

はい、ありがとうございました。私はこの点、今回の空き家法の改正においては結構大事な視点だというふうに思っています。この勧告自体が目的ではなくて、この解除自体が目的ではないんだと。そこに至るまでの抑止効果として、しっかりとしたものが動くようなところ、ここに一つの目的があるんだ、制度の趣旨があるんだというところ。これ非常に大事な視点だと思いますので、これから取組を行う基礎自治体に対しても、その点しっかりとお伝えをいただければと思います。また加えて、やはり所有者の中には高齢者とか資金力のない方が多いんじゃないかなと思いますので、早め早めの対応で、ただ措置を打って何とかしていくという、そういったことじゃないようにしていけないと思います。私の周辺でも今、本当に空き家が更地になって、そして新たなる供給というか動きが出ているというのを、参見いたし、見ることができます。今回の空き家法改正が、こういった空き家の有効活用に、今、方向に機能するようなこと、これをしっかりとお願いながら、私の質問を終わりたいと思います。大変にありがとうございました。

50:28

次に古川元久君。古川君。

50:33

おはようございます。国民民主党の古川元久です。早速質問に入らせていただきたいと思いますが、私たち国民民主党は、この法改正には参戦の立場であります。そのことを申し上げた上で、質問に入りたいと思います。まずこの間、今の質疑でもありました、空き家はどんどん増えてきているわけでありますが、その背景には、日本の人口が減少時代に入ってきたことがあるんだと思います。そして今後、人口はますます急速に減っていく、そういうフェーズに入ってきておりますので、このままだと、これから空き家はもっと加速度を増して増えていく。特に2025年問題と言われる問題で、これは高齢者の段階の世代の皆さんが、75歳以上の高校齢者になる。これは、いろいろな他の社会保障とかそういうところの問題でも言われていますけれども、この空き家の問題も2025年問題ってやはりあるんじゃないかと。どういうことかというと、段階の世代の皆さんが高校齢者になると、お元気であっても、さすがにだんだん持病がつくと亡くなられ方も一気に増えてきて、2025年以降というのは、亡くなられ方がどっと増えて、結局その後が空き家になると。そういった意味で、2025年以降、空き家が急増されることが懸念されるんですけれども、今回の改正、もう目の前2025年ですが、こういう今後起きることが十分想定内の、こういう空き家の急増、そういったものに対応できるのか、そうしたことにならないような、そういう事態は回避できるというふうに大臣はお考えでしょうか。

52:15

斉藤国土交通大臣。

52:17

今、古川委員おっしゃるように、居住目的がなく管理不全となる恐れのある空き家は、平成30年の住宅土地統計調査によれば、この20年間で約182万戸から約349万戸へ約1.9倍に増加し、今後は2030年に470万戸程度になると見込んでおります。こうした状況を踏まえ、今般これまで進めてきた除客等を一層円滑化する措置に加え、空き家の状態が悪化する前の段階から有効活用や適切な管理が図られるよう、本法案に必要な措置を盛り込みました。また、令和5年度予算や税制において、空き家の除客活用への支援を強化するとともに、空き家所有者への普及啓発など、本法案以外による措置も総合的に強化することで、地域活性化を図りつつ、地域住民の生命・身体や生活環境の保全を図ってまいりたいと思っております。中でも、現に悪影響を与えている特定空き家や管理不全状態の空き家、計約26万戸につきましては、当面5年間で15万戸という従来よりも高い目標を掲げて、除客等の対策を着実に進めてまいります。除客の推進と、そして活用ということが、今回の法案の大きな柱でございます。

53:43

古川君。

53:44

それはいいんですけれども、本当にそれで今後、もう今やはり、多分大臣の地元でもそうですが、うちの地元でも、本当にやはりご高齢だけで住んでいらっしゃる世帯が多いんですよね。そういう人が亡くなった後に、だいたい息子さんとか娘さんとかはもう出て行っちゃっている。自分たちに家を持っている。間違いなくこれは空き家になるんですよ。ですから、今回の法改正もちろん大事だと思うんですけれども、これは空き家になってからという形ですよね。やはりそうなると、うちはご存知のように、家というのは人が住まなくなると、一気にこう、朽ちていくというか、悪くなっていくんですね。ですから、これはですね、私この問題というのは、それこそ本当に2025年を迎えて、段階の世代が高齢者になって、さすがにこうお元気であっても、持病になって亡くなられた方がどんどん増えてくる。その前にですね、亡くなった後、もう家族関係とか考えればですね、あるいはこの家族での、家の所有関係とか考えれば、空き家になるだろうなというですね、そういううちは想定十分できるわけですから、やはりこれは早めのうちにですね、対応、何らかの対応することが重要じゃないかと。そういった意味では、この間のですね、空き家対策というのは、空き家になったけら行動するというのが、やはりそこが中心に対策を講じられてきたんですけれども、これからのことを考えるとですね、やはり、近い将来、空き家になる可能性が高いと想定されるようなことについてはですね、空き家になる前に、その後の活用がちゃんと、まさに今、南海世代の皆さんだけ住んでいて、その後空き家になりそうだったら、生きているうちから亡くなった後が空き家になった後には、その後の活用をどうするとかですね、処分をどうするのかとかですね、やはりそもそも、空き家にならないようにね、そういう、空き家になる前の対策というものにもっと力を入れて取り組むべきじゃないかと思いますが、いかがですか。

55:41

齋藤国土交通大臣。

55:43

まったくそのとおりでございまして、今回の法案もそういう、基本的にそういう考え方に立っております。空き家の半数以上は、相続に伴って発生していることを踏まえますと、できるだけ空き家とならないよう、所有者の生前から、所有者やご家族に住宅を空き家としないとの意識を持って、必要な準備を進めていただくよう促すことが大事だと思います。こうした所有者などによる取り組みは、住まいの就活とも呼ばれておりまして、所有者が亡くなった住居を売却するか、賃貸するか、誰が相続するかなど、家族間で相談しておいていただいて、相続発生後に空き家のまま放置されることを防ぐことが必要だと期待されます。このため、生前から住まいの対処方針を決めておくことの重要性や、空き家を所有し続けることに伴うリスク、例えば、空き家は痛みが早く試算価値も低減することなどについて、国や地方公共団体、さらには今般創設する支援法人などから、所有者などに周知し、所有者の皆様方などの行動を促してまいりたいと、このように考えております。

57:00

古川基久君。

57:01

一定程度取り組みはされているんですけれども、やはりまだまだ空き家ならばへの対応というのが不十分じゃないかと思います。今回の法案でもですね。もう少しそこのところを踏み込んでいくことが、早急に求められるんじゃないかと思うんですね。そうした視点だと思うんですが、空き家対策モデル事業というのが行われてますよね。これは空き家対策を加速させるべく、民間事業者が空き家の発生防止等の抜本対策に取り組む、モデル的な取り組みについて支援を行って、その成果を全国へ展開をしようと。そうした発想でですね、住宅市場を活用した空き家対策モデル事業というのがやられてますが、採択された事業がですね、中にはちょっと実施段階においてですね、本当にこの事業の趣旨目的に適合しているか、また弁護省とか市町村省などですね、各種法令に触れてるんじゃないかと、そういう疑念を持たれるような、そういう事業もあるという話も聞きます。こういうところですね、ちゃんときちんと確認すべきではないかと思いますが、いかがですか。

58:11

塩見住宅局長。

58:15

お答え申し上げます。事業の趣旨目的への適合、あるいは法令への提出ということでございますが、先生ご指摘の空き家対策のモデル事業におきましては、まず提案の採択をするにあたりまして、提案の内容が本事業の趣旨、目的に十分適合しているか、などの観点から評価をいたしますとともに、事業の実施にあたり、関係法令を遵守するように求めているところでございます。また、事業の実施段階に入りました後におきましても、年度の途中で中間報告を求めまして、提案どおりに取組が実施されているかなどの確認をいたします。また必要に応じ、補助対象事業に関しまして、補助金交付の目的達成に必要な法令への適合、これを確認することとしてございます。

59:05

古川君。

59:07

ぜひそこはしっかりチェックをしていただいて、問題があれば、採決取消すとか、そういう必要な措置をとっていただきたいと思います。次に、法案の関係でご質問したいと思うんですが、管理不全空き家等に指定された、いや、管理不全空き家や特定空き家に指定されて、勧告等を受けた人の中には、その勧告等をちゃんと対応してきちんと対応できる、そういう能力や視力が不十分な人や、親族の支援が受けられないような、そういう高齢者なども存在するというふうに思われるんですけれども、こうした人たちに対しては、本人のちゃんと権利を守っていく、そうしたためにも、成年後継、年輪や財産管理に、こうした制度があるわけですから、こうした制度をですね、積極的に活用するように、すべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

1:00:03

塩見住宅局長。

1:00:07

お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、所有者が高齢の方の場合には、経済的に根拠されている方も多く、またノウハウの面でも、不安を持たれている方が多いと思います。今回の法案におきましては、空き家を適切に管理していただく上で必要な具体的な対応を、国が指針としてお示しをし、所有者に自主的に管理していただくということを促しますが、これに加えまして、先ほど来ご指摘いただいている支援法人が、所有法人に寄り添って相談に応じる。また、委託を受けて空き家の管理を行う、こういうことも可能としておりますことで、所有者のノウハウを保管するということも、してまいりたいと思います。また、高齢の方が、異種能力に欠けるという場合もございます。そのご親族に対しまして、青年後見人制度の活用を助言させていただき、本人に代わって後見人に、いろいろなご対応をいただくということも考えられると思います。また、今回の法案で、市町村が裁判所に対しまして、管理不全建物管理人の専任というものを求められることにしてございます。この管理人が、所有者に代わりまして、空き家を適切に管理するということも考えられますので、こういった制度の積極的な活用についても、ぜひ推進してまいりたいと思います。資金面につきまして、不安がある、資力の少ない所有者がおられる場合には、その所有者が行います空き家の除客に対しまして、市町村が支援を行います場合には、国としてもその一部を支援するということにし、こういった取組によりまして、所有者の実情を踏まえた空き家対策を進めてまいりたいと存じます。

1:01:44

古川君。

1:01:46

もともと青年後見人制度とか、財産管理人制度というのは、そういうために作られているものですから、ぜひそういうものを積極的に活用するような、そうした取組をしていただきたいと思います。次に、ちょっと法務省の方に伺うことになると思いますが、空き家所有者不明土地対策として、来年4月から行われる相続登記の申請義務化について、お伺いしたいと思います。この相続登記の申請義務化について、今年の3月実施の調査だと、来年4月から登記の申請が義務化されることを知っている人は、わずか27%。まだ、この新しい制度に関する国民の認知度は非常に低くて、これもっと国・自治体関係業界を挙げた、国民運動的な周知・広報活動が必要で、これは国としてこうした取組を積極的にリード、そしてまた財政的にも支援していくべきではないかと思いますが、いかがですか。

1:02:47

法務省松井大臣官房審議官。

1:02:50

お答え申し上げます。空き家や所有者不明土地の発生を予防するため、令和3年に不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。これによって、相続により不動産を取得した者は、その取得をした日から3年以内に相続登記を申請することが、法律上の義務となります。相続登記の義務化は、令和6年4月1日より前に相続した、未登記の不動産についても適用対象になるなど、国民に大きな影響を与えるものでございます。このため、手続の負担軽減策を含めて、国民各層に十分な周知を図ることが重要でございます。法務省ではこれまでも、新制度に関するポスター、パンフレットや、新制度を開設した漫画の冊子を、地方自治体や当機の専門家である地方書士会などの専門資格者団体に配付したり、専門資格者団体や福祉団体、不動産業界、総裁業界等と連携した説明会等を実施したりするなど、円滑な施行に向けた広報活動に力を入れているところです。法務省としては、新制度が国民各層に十分認知されるよう、全国の自治体や専門資格者団体はもちろん、各地の公共的団体、福祉、経済団体などとの具体的連携を全国各地で一層進めるとともに、引き続き省庁横断的な広報活動にもしっかりと取り組んでまいります。

1:04:19

古川基久君。

1:04:21

本当にもう1年切っているわけですから、積極的にいろいろな方々の力を借りて、広報をしていただきたいと思います。今後、数百万人が創造統計を行うことが必要となる中で、専門家によるサポートは不可欠であって、そのためには各自治体に専門家による相談窓口を開設するのが適当だと思いますが、国は今もやってはいるようですけれども、もっと積極的に自治体に対して相談窓口を設置するように働きかけるとともに、窓口をつくれという以上は、そのための財政支援、こうしたものもちゃんと行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。

1:05:04

法務省松井大臣官房審議官。

1:05:11

お答え申し上げます。御指摘のとおり、来年4月1日に施行される創造統計の申請義務化により、創造統計を行うことを検討する国民が増えることが予想されますが、統計手続の経験や知識がなく、御自身での対応が難しいと感じる国民も多いと考えられます。そこで法務省では、国民目線で創造統計の手続をわかりやすく説明したハンドブックを、昨年12月に法務局ホームページで公開をしたり、一般の方向けの新制度説明会を開催したりするなどの対応を行ってきたところですが、統計の専門家である司法書士や国民に身近な地方自治体などとの連携を図ることも極めて重要と考えております。法務省では、これまでも法務局と司法書士会等が連携した創造統計についての相談会を実施したほか、創造統計に関する専門資格者の相談窓口を記載したパンフレットを地方自治体等に広く配布したり、自治体職員向けの勉強会を開催したりするなどの取組を行い、地方自治体への対応を支援してきたところです。法務省として、引き続き専門資格者や地方自治体とも連携の上、ご意見も伺いながら創造統計の義務化に向けた必要な環境整備に努めてまいります。

1:06:28

古川君。

1:06:30

これはしっかりやっていただきたいと思います。この創造統計の義務化は、もちろん基本は法務省なんですけれども、やはり空き家対策とか消費者不明土地対策ということを考えると、国交省も非常に関係しているわけで、創造統計の義務化については、これは当局の専門家、これは消費者の皆さんですから、消費者を活用することが適当だと思うんですが、そういった意味では、消費者事業界とか、これは所管が法務省ですから、今までやはり、法務省との関係が消費業界とは強かったと思いますが、今後のことを考えると、これは国土交通省も、その司法書士を所管しているわけではないですけれども、この司法書士業界との連携、あるいは普段からの交流、こうしたものをもっと密にしていく、強化すべきじゃないかと思いますが、大臣いかがですか。

1:07:30

西藤国土交通大臣。

1:07:32

司法書士の方々は、早速統計などに知見をお持ちであるため、市町村が空き家所有者を探索する際にご協力いただければ、空き家対策の推進が図られるものと、このように考えます。また、空き家対策において、司法書士の方々に期待される役割は大きく、このため、国が定める基本方針などにおいて、市町村が設置する協議会の構成員として参画いただくことなどを明記しております。また、国土交通省では、これまでに空き家対策モデル事業により、地方の司法書士会が県や市と連携して、空き家対策の市民講座の開催や啓発パンフレットの作成等を行う場合に、これらを有料な取組として支援してきたところでございます。早速統計が促進されれば、空き家の所有者探索が迅速になり、空き家の活用も円滑になることから、国土交通省としましては、今後も司法書士の方々との連携を進めて深めてまいりたいと思います。

1:08:35

古川君。

1:08:37

所管する法務省があまりいい顔をしていないかもしれませんけれども、これはやはり国民の立場に立ったら、やはり国交省と司法書士の皆さんとも、しっかり連携して、そういう統計をちゃんと進めて、空き家や所有者の不便等を少しでも少なくすると、大事なことなので、ぜひ積極的に進めていただきたいと思います。時間になってまいりますが、最後にもう一問です。今回のこの空き家ですけれども、私は地元なんかでも、よく不動産関係の話をしていると、古川さんこれから、とにかく賃貸のアパートとかマンションの空き家が、空き室の問題が本当に大変な問題になってくると、今でもだんだんそうした空き室がふえているんですけれども、一方でどんどん新しい、今賃貸アパートとかマンションを建って、最近、こだてなんかは減っても、一方で賃貸のマンション建設なんかはふえていると。結局、新しいのができると、古いところから新しいところに移って、人口がふえていればいいでしょう。しかし人口がどんどん減る中では、これからどんどんこの古いものを中心に、アパートとかマンションの空き室というのがふえていく。こうやって空き室がふえていくと、やはり人がたくさんちゃんと入っている、アパートとかマンションであれば、治安もよくいいんですけれども、逆に空き室ばかりになると、やはりそこは治安上も悪いし、それこそ、私もちょっと聞いたら、いわゆる詐欺グループなんかの、空き室が、住所だけが使われたりとか、いろんな犯罪の温床にもなりかねない。そういった意味で、空き屋の問題と同時に、マンションとかアパートなんかの賃貸の、そういう空き室の問題、こうした問題も、そういう不知らむ化とかする前に、今のうちから本格的な対策を講じる必要があるんじゃないかと思いますが、大臣の御見解を伺いたいと思います。

1:10:44

佐藤大臣。

1:10:46

今後、老朽化が進む賃貸アパートや文書マンションにおいては、空き室の増加に伴う管理不全を招かないよう、適時適切に修繕工事を実施し、必要な管理状態を保つとともに、長寿命化工事の的確な実施が重要と考えております。まず、賃貸住宅につきましては、特に個人オーナーの方々が計画的に修繕を行えるよう、ガイドブックにより、修繕工事の必要性や、概算費用などを周知するとともに、計画的な修繕費の確保に資する、公家向け共済制度の普及を図っております。また、文書マンションにつきましても、管理組合の合意形成を支援し、マンションの長寿命化に資する修繕工事を促す、税制上の優遇措置を本年度から創設いたしました。さらに、法務省における古文書誘法制の見直しでは、集会の決議を円滑化する仕組みなどの検討がされており、国土交通省でも有識者の検討会で、空き室が増加する中でも、適切な管理に必要な方策について、これからしっかり検討を進めていきたいと思います。同じ問題意識を有しております。

1:11:55

古川君。

1:11:57

これから急速な人口減少で、間違いなく空き家や空き室が増えていく。もうそれを想定できますから、やはり、そういう空き家や空き室がなる前に対応。ということで、ぜひ国交省、斎藤大臣と理事の質問をとって進めていただくことをお願いして質問を終わります。ありがとうございました。

1:12:17

次に、末杉誠一君。

1:12:31

立憲民主党末杉誠一でございます。それでは、空き家等対策の推進に関する特別訴訟の一部を改正する法律案について質問させていただきます。まず、法改正に伴う自治体への影響について、大臣にお伺いしたいと思います。このたびの改正のポイントは、特定空き家、すなわち危険空き家の除去から、空き家の再生有効活用に大きくシフトしている点にあります。この点について、空き家の発生抑制に資する、そもそも空き家にしない施策が取り入れられていることは評価できます。しかしながら、空き家再生を地方訴訟へつなげていきたいという国の考えがよく投影されている一方で、その内容は、要するに国が自治体のお尻を、あんたらしっかりやってくださいよと、たたいているだけに過ぎないと思います。私は本年3月の質疑で、地元長崎県内の自治体が住宅政策に取り組むにあたって、最大の壁となっている課題がマンパワー等財源の不足であるという結果を示しました。その後、全国1741体の自治体にアンケートを実施し、501の自治体より得た回答結果、複数回答化によりますと、マンパワー不足に関する結果は、具体的な自治体独自の計画を策定しておらず、対応が進まないが47%。専門家が少ないため、相談等に対応できないが35%。国などの具体的な支援措置がないか、利用しづらいため対応が進まないが25%となっており、この結果を受け止めるように、国が自治体に取り組んでいただきたい施策を考えることも重要でありますが、実際のその施策に取り組む環境を整備することも同時に、必要でないかと切実に思うところであります。本改正案も自治体が空き家等を活用促進区域を指定し、空き家の活用を促していこうとするものですが、マンパワーの不足を再三訴え、タダでさえリソースが足りない中で、果たしてさらに仕事を増やす取組を行うことが、現実的に可能なのか気になりますが、この点について大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

1:14:56

佐藤国土交通大臣

1:14:58

今回の改正案におきまして、今、委員おっしゃるとおり、市町村の役割が非常に大きくなります。これに対してしっかり国としても支援をしていきたいし、また制度的にもいろいろなことを考えたいと思っております。法律の円滑な施工や運用に向けて市町村を支援するため、国としてガイドラインやマニュアルの策定周知、有料事例の横展開などをまず取り組んでまいります。また、人員や専門的知識が不足しがちな市町村においても、こうした空き家対策を着実に推進できるよう、空き家対策に経験や実績などのある民間法人を市町村が指定し、相談対応などを行う仕組みを新たに設けることとしております。さらに、市町村による空き家の除却や活用などの取り組みに対して、国は補助を行っておりまして、残りの市町村負担分についても、特別交付税による措置を講じているところでございます。引き続き財政面においても市町村を支援してまいりたいと思います。これよりしっかり支援をしていって、市町村と連携しながら、空き家対策を進めていきたいと思います。

1:16:08

清津君。

1:16:10

ありがとうございます。大臣お示しされましたけれども、あらゆる政策に共通して言えることかもしれませんけれども、なぜ国がやることを決めると同時に、やれる環境を整備しようとしないのか、私は甚だ疑問であります。やられる環境を与えずに、地方に丸投げの内容である以上、どんな改正案も結局は自治体の度量次第ということになります。もちろんそれでも、成功事例の一つや二つは出るでしょうけれども、全自治体の1%に満たないと試算するのが妥当であると思います。理屈や方向性が間違っているとは思いませんけれども、それで解決するかといったら、私はするはずもないと思っております。続きまして、空き家対策、すなわち空き家を放置しない、発生させないことへの消費者の理解、ニーズの醸成に係る質問をさせていただきます。先に示しました、全国1741の自治体に対するアンケート結果によると、マンパー不足の次に集中した課題は、消費者の認識・周知に関するもので、地域住民の具体的なニーズが見えてこないが45%、地域住民への合法が不足しているが26%、地域住民の理解が進まないというのが14%となっております。すなわち、先ほどの結果と合わせますと、本年3月の質疑で、長崎県内の自治体の実態として示した結果は、そのまま全国の自治体共通の課題であったということになります。各自治体は圧倒的にマンパー不足と財源不足と、消費者の認識・周知に課題を感じているのです。こうした中、自治体が空き家等を活用促進区域を指定し、空き家を活用する地域だから活用してくださいと言ったところで、はい、わかりましたと、納得する所有者がどれだけいるのかと思います。県員には相当強力なインセンティブや誘導プランが必要になるはずであります。その絵が実際に描けるのか、はたまた国が用意できるのか、この点については、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。以上。

1:18:24

清水住宅局長。

1:18:27

お答え申し上げます。空き家を発生させない、あるいは空き家を放置させないということは、空き家をお持ちの所有者の方の意識が非常に大きく関わります。これは先生の御指摘のとおりだと思います。このため、所有者の方、あるいはご家族の方に空き家が発生しないように、所有者が生前のうちから意識を持っていただく住まいの就活ということに、ぜひ積極的に取り組んでいく必要があると思っております。また、意識啓発ということで申しますと、生前から住まいの対象保障を決めておくことの重要性とか、あるいは空き家を持っていることに伴うリスク、空き家は痛みが早く、資産価値が劣化する、こういったことにつきまして、国や自治体と一緒に、今回法案で創設します支援法人を活用しながら、所有者に対しまして集中をし、所有者の行動を促していくということが非常に重要だと思っております。また、行動を促す上で何をやればいいかということがよりわかりやすくなるように、今回空き家の管理に関する指針、何をやれば管理が適正になるのか、こういうこともお示しをすることで、所有者の自主的な行動管理を促すということも、今回の法案で盛り込ませていただいているところでございます。

1:19:45

委員長 杉津君

1:19:46

ありがとうございます。今、局長ご答弁いただきましたけれども、もっとも本年3月の質疑でお示ししましたとおり、実際に各自治体の取組はほとんど消費者に認識周知されていないという事実がございます。別の機会でとある自治体担当者に、なぜ認識周知されていないかと尋ねたところ、認識周知されていないのではなく、認識周知していない。なぜなら、問い合わせが集中してしまっても、それを裁くだけの人がいない。予算に限りがある一方、不容易にお断りもできない。屈辱につながるからという回答が返ってきたということも申し上げておきます。それでは、国が示す成功事例が特殊回、特例であることに関わる質問をさせていただきたいと思います。この度の改正ポイントが、空き家の再生有効活用に大きくシフトしているという点であるということは、冒頭申し上げましたけれども、ある程度活用できたにさえ、増えるスピードからすれば、改正案をもってやけ石に水ってあることは、誰でもわかることであります。我が国の空き家問題は待ったなしの状況であり、この問題を今から根本的な解決、解消に導くにあたっては、固定資産税の軽減措置を終了し、同時にヨーロッパのように新築に総量規制を設けるなどしなければ、到底及ばないというふうに思います。ところが税金は、最も反発が強いためいじりたがらない、個人の財産に対して規制をかけることに、我が国は非常に後ろ向きであります。その中で、今般京都市が全国で初めて、非居住住宅利活用促進税の条例を制定し、話題にはなりました。ところがこうした事例が、地域固有の特殊化や特例であるということを、我々国会議員も含めてどこまで認識しているのかと思うのであります。正直、いわゆる成功事例は、一般の地域、一般の空き家にはほとんど通用しません。それどころか、メディアが取り上げることをもって、成功事例としている面も否めず、何をもって成功しているのかという点も、曖昧な事例が多いことも事実であります。私の地元、長崎県佐世保市、また、広島尾道も同様の課題を変えると推察しますが、港ありきで町が発展したため、急な坂道が多く、全面道路も非常に狭い住宅密集地に空き家が点在しております。成功事例はこうしたネガティブな条件の地域にはなく、京都市などポジティブな条件がそろった地域にしか存在しないことが、成功事例ではなく、特殊化や特例であると感じる理由であります。空き家を含む既存住宅の活用で成功しているケースの多くは、小民家を改装して商業施設等に利用しているパターンであります。強いて言えば、小民家でなくても、そうした需要がある場所で、小民家をセールスポイントにしているパターンです。一般的な地域、一般的な空き家に係る成功事例も創出しなければ、具体的な自治体独自の計画を策定しておらず、対応が進まないと答える自治体が47%であるという結果も当然と思いますけれども、この点について、いかがお考えでしょうか。本改正案をもって、一般的な成功事例につながるとお考えでしょうか。お伺いしたいと思います。

1:23:34

塩見住宅局長。

1:23:38

お答え申し上げます。今回改正法案で提案させていただいておりますものは、これは全国の市町村において活用いただける制度として、ご用意をさせていただくものでございます。あと、これをどう活用し生かすかということは、市町村においてご判断いただくことになるわけでございますけれども、その際、それぞれの地域が抱えておられる事情、あるいは地域の特性、そういうものを丁寧に分析をして、きめ細かく対応を立案し、粘り強く対策を講じていくということが、最終的には成功に近づいていく近道ではないかと思っております。やはり地域固有の事情に適切に対応したところでは、一定の成果が出ているのではないかと思っております。なかなか同じ手法を真似れば、他の地域でもうまくいくということではなかなかないと思いますけれども、どう努力をされたか、どう工夫をされたのかというそのプロセスを、ぜひ勉強していただいて、それぞれの地域に生かしていただければ、より近道につながるのかなというふうにも思います。私ども国といたしましては、一つの手段で空き家問題が解決するということは、なかなか難しいという理解をしておりますので、いろいろな成功事例、地域の皆様の工夫をされた成功事例を、私どもとしてもたくさん集めまして、それを多くの自治体の皆様に提供させていただいて、少しでもそういった事例を参考にした取組が広がりますように、国としても情報提供を努めてまいりたいと存じます。

1:25:11

水槽清一君。

1:25:13

ありがとうございます。それではですね、特定空き家すなわち危険空き家の除去に係る質問をさせていただきたいと思います。本回改正案の内容を検討するにあたっては、その前提としては、現行の特措法についても見直す必要があります。現行の内容も十分に活用できていないのに、その原因の解消を改正に委ねようとすることは少々雑であると感じております。繰り返しになりますが、この度の改正ポイントは、特定空き家すなわち危険空き家の除去から空き家の再生有効活用に大きくシフトしております。このとき再生有効活用できない危険空き家について、その除去がそもそも全く進んでいないということ、さらには危険空き家のうち特定空き家の認定すらも後ろ向きな自治体が多いことをご存知でしょうか。根底にある問題は解体に関与する費用です。空き家の問題は除去と再生有効活用が両輪として機能しなければなりません。むしろ住宅防災をはじめ地域の安心・安全な暮らしに直結するのは危険空き家の除去の方です。この解体費用はひとときは150万円と言われていましたが、今は最低でも200万円はかかります。値上がりの原因は一般的に室内処分費が高騰しているだけではありません。実は今解体しようとしている建築物のほとんどにアスペストが使用されている可能性が高いことによるものであります。アスペストの使用が完全に規制されたのが2003年以降。つまり空き家の多くは解体時にアスペストの調査が必要で、仮に使用されているとなれば解体時の保護、アスペストが使用された建材の処分費などがかかっていることになります。そのためこれだけお金をかけて解体するには都心なら可能であっても、地方では簡単にはいきません。当然数百万をかけて解体したところで売却金額で賄うことも難しいため、相当の手出しができない、処分すらできないというのが地方の空き家の実情であります。実際による特定空き家認定が消極的である理由もこの点にあります。実際負担した解体費の半分も回収できておらず、現状国が負担するたてつけにもなっていません。特定空き家認定を進めるためには、認定に係る実際の権限を強化するとともに、この解体費負担についても国との何らかの新策を用意しなければ済まないと思います。空き家の解体について、私の地元である長崎県佐世保市は、本年2月に解体工事業協会と空き家対策に連携して取り組む協定を結んだと発表がありました。ところが、現実には一般人たる空き家の所有者が直接解体事業者に依頼する例は珍しく、大抵は解体と流通がセットして不動産事業者等に依頼をします。不動産事業者等が解体事業者に発注をすれば、当然マージが発生するため、さらに解体費は割高になります。そのため、こうした実際にせっかくの取り組みも、協定を結んで協会に属する解体事業者に一覧を示すだけでは、単なる電話帳を示したとレベルの話に終わってしまう可能性が高いということであります。そこでお伺いします。多くの空き家所有者にとって解体と流通はセットである以上、解体してもその先がない地方では空き家問題は解消しません。解体にかかる費用と流通にかかる費用が相殺される程度の解体費用に対する補助や、解体後の更地に対する固定資産税のインセンティブについても同様に議論されて初めて具体、現実的なイメージがなされるものと思いますが、その点についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

1:29:12

清見住宅局長

1:29:14

お答え申し上げます。空き家の除却についてのお尋ねでございますけれども、空き家の除却費に対しましては、周囲に著しい悪影響を与えているような特定空き家、こういうものにつきましては、その周りに与える影響に鑑みまして、市町村のご判断で除却費を支援する。こういう場合に国としてもその費用を補助しているわけでございますが、その際先生先ほどご指摘いただいた、アスベスト費用、これは非常に除去にお金がかかるという話は、いろんな地域の自治体の皆様からもお要望いただいておりまして、そういったお声を踏まえまして、今年度の予算から国の補助を行います際の上限額の考え方を変えまして、上限を撤廃するという形で、より実態に即した補助ができるように、制度の見直しをさせていただいたところでございます。これまでの間、自治体が把握をされました管理不全状態の空き家につきましては、14万件を超える除却等が行われてきております。今、一定の推進が図られておりますけれども、さらにこういう財政支援を通じまして推進してまいりたいと思います。また、除却にあたりまして、所有者の方がなかなかノウハウを持っておられない。何をどうしたらいいか、どこに頼んだらいいかわからない。こういうお話もたくさんあると伺っております。これは行政としてということではございませんけれども、どういう民間の事業者が有料な業者としておられるのか、費用としてどれぐらいのものが代替をかかるのか、手順手続きとしてどういうことが必要なのか。こういったことを自治体と民間企業が連携をして、所有者の方に提供する、こういった取組も一部の自治体で始まっております。こういう先進的な取組をぜひ他の地域でも参考にしていただけるような情報提供を積極的に行ってまいりたいというふうに存じます。

1:31:01

静粛君。

1:31:03

ありがとうございます。続きまして、秋葉門での実態を踏まえた解決策につながる提案と認識の関係に係る質問をさせていただきたいと思います。新築住宅は過去年間120万から190万戸を建てられ、そのうち建て替えは20万戸程度です。他に再建築しない取り壊しが10万戸あったとしても、毎年100万戸ペースで増えてきた計画に、計算になります。近年は新築の着工数が減り、増加のペースは100万戸ある50万戸程度に落ちたものの、秋葉問題の観点からいえば、昔は人口も世帯数も増えていたため、増加した住宅個数のうち秋葉になるのは半数程度でしたが、昨年は人口が年間70万人も減少し、世帯数も減少に転じていました。野村総計は2033年に秋葉率が3割を超えるという予測を出していますが、このまま人口が減り続ければ、2050年頃には住宅の半数が秋葉という可能性も高くなります。仮に除去をした分が新築を建ててはいけないなど、新築渋滞に対する規制を厳密に行ったとしても、人口と世帯数が減り続ければ、当たり前ですが秋葉も増え続けます。ところが政府の問題意識は相変わらず目先のことにしか向いておりません。これは私の意見ではなくて、私が調査した自治体事業者、地域住民から私に寄せられた意見であります。秋葉問題を解決したいならば、本来は新築住宅に相当額の課税をして然るべきだが、逆に減税措置ばかりを続けておられます。それは国民というためよりも、景気と住宅業界のためにすぎない。本当に国民の生活の質を向上させようとするならば、既存住宅の性能向上に対する重点的な補助、あるいは既存住宅に対する大胆な減税なども必要でしょう。例えば耐震や断熱回収に係って費用の半額を、向こう10年間、取得税から控除するぐらいの思い切った対策を打たなければ、また新築を買って移り進むということが続きます。そこでお伺いします。 例えば、買いたい費用に代わる消費税は免除する。建て替えにする新築費用も同様に減税するぐらいの思い切った対策を打たなければ、空き家の除去も再生有効活用も済まないと思います。しかしながら、全国に縦売りの手を広げまくっている大手住宅会社が存在していることも事実であり、こうしている今も未来の空き家が量産されている現実は矛盾しております。この点についていかがお考えか、お答えをいただきたいと思います。

1:33:37

塩見住宅局長

1:33:41

お答え申し上げます。これからの住宅政策の方向性といたしまして、既存の良質なストックが循環するシステム、こういう方向に大きく進めていく必要があり、既存住宅中心の政策体系の転換というものが大変重要だと思っております。そこに至ります仮定ということになりますけれども、現在の住宅ストックの状況を見ますと、耐震性能でありますとか、バリアフリー性能、そして省エネの性能、こういう将来に引き継いでいくにふさわしい性能が整っている住宅はまだ非常に少ないございまして、特に耐震性が不足しているものなどにつきましては、建て替えなどを通じて将来に引き継げるようなストックに置き換えていくということも、現在の住宅ストックの状況から見ると大変重要でございます。従いまして、そうした建て替え、あるいはそのリフォーム、こういったものを推進するとともに、今回御提案申し上げている空き家対策、この3つ建て替え、リフォーム、空き家対策、この3つをバランスよく講じていくということが、現時点での住宅ストックの状況を見ますと必要な対策ではないかと考えているところでございます。清津君。 ありがとうございました。 本改正案の遂行を各自治体に委ねるのであれば、遂行できる土壌を作ることを切手にしなければ実行に至らないかと強く問題提起いたしまして、質問を終わらせていただきます。

1:35:11

次に、木井孝君。

1:35:18

立憲民主党の木井孝です。今回も、齋藤国土交通財政府、よろしくお願いいたします。まず冒頭に、元国土交通事務次官らの民間企業人事介入問題に関する当該民間企業の第三者委員会の報告について伺います。2023年4月28日、この元国土交通事務次官らの民間企業人事介入問題に関して、当該民間企業の第三者委員会の報告が発表されました。委員の皆様などは資料をご覧ください。これまでに国土交通大臣が「ない」と答弁した山口氏と現役国交省職員とのやりとり、しかも発表前の国交省の人事情報を受け取っていたことが具体的に認定されました。私が何度も大臣「調べるべきだ」と委員会質疑で正しましたが、現役職員の関わりはないと強弁した国土交通大臣の残念ながら虚偽答弁の可能性を指摘せざるを得ません。当該民間企業の第三者委員会の報告には、お手元資料では28ページの下段でありますが、山口氏は国交省出身者である本田氏、尾端氏と連絡を取り合っていたこと、国交省内に存じ、その時点では一般に公開されていないと思われる人事情報を国交省大臣官房総務課職員及び航空局総務課職員から受け取っていたことが確認されたとの記載があります。現役国交省職員との関与が明確であります。国土交通大臣は、この国土交通省OBの山口勝博氏、国交通省大臣官房総務課職員、航空局総務課職員に対して事実関係を確認すべきです。大臣、事実関係の確認をもちろんやっていただけますよね。

1:37:22

西藤国土交通大臣。

1:37:25

先月28日に、空港施設株式会社の検証委員会の報告書が公表されたことは承知しております。報告書の内容を踏まえ、既に私が主導して、事実関係の確認とこれまでの調査の点検を進めているところでございます。今後その結果をもとに、適切な対応を図ってまいりたいと思います。

1:37:49

紀衛君。

1:37:52

具体的に教えていただきたいわけですが、今回の第三者委員会の報告では、現役職員との命令ややりとりがあったということでした。これだけでも現役の関与は明らかですが、大臣これはお認めになりますね。

1:38:08

西藤国土交通大臣。

1:38:11

先ほど申し上げましたとおり、事実関係の確認とこれまでの調査の点検を進めているところでございまして、しっかり点検をしてまいりたいと思います。

1:38:24

紀衛君。

1:38:26

ここを認めていただかないとおかしいところだと思います。もう一点伺います。この命令のやりとりがどんなやりとりだったかといえば、未公表の人事情報の提供が含まれていました。これは、国家公務員法違反をはじめとした違法行為ではないですか。大臣、これ違法か否か明確にお答えいただけますか。

1:38:48

西藤国土交通大臣。

1:38:52

今後、事実関係の確認につきまして、しっかりと点検をしてまいりたいとこのように思います。

1:39:01

紀衛君。

1:39:03

これ基本的な点だと思いますので、全部出そろうまでわかりませんという話じゃないですよ。大臣。

1:39:09

もう一つ伺います。本田氏も山口氏も頻繁に連絡している点も、これまでの国土交通省における聞き取りとは矛盾をしています。大臣、一方は第三者による証拠に基づく事実認定です。デジタルフォレンジックまで使っていると、こうした話であります。国土交通省による聞き取りは、残念ながらその聞き取りに対して当該官僚OBは嘘をついていたということになるじゃないですか。大臣、この複数の官僚OBによる組織的関与は当然認めますよね。

1:39:45

西藤国土交通大臣。

1:39:48

事実関係の確認につきましては、今回の報告書に記載のあった山口氏と現役職員とのやりとりにつきまして、関係する職員から事実関係や経緯についての聞き取りなどを進めているところです。また、調査結果の点検につきましては、調査報告書に記載のあった事実関係と国土交通省によるこれまでの聞き取り結果についての照らし合わせなどを進めているところでございます。

1:40:18

木井貴司君。

1:40:20

大臣、残念ながら国土交通省による内部での聞き取りや調査というだけでは、残念ながら信頼・信用ができません。法律家や第三者調査の専門家からも、客観的な国による調査の提言が既にあっています。この官僚委員による民間企業への人事介入を放置すれば、上級国民だけを守るのかというふうに言われかねない重大な事態です。改めて国土交通大臣に要請をしたいと思います。この、元国土交通事務次官らによる民間企業への人事介入問題について、事実関係の究明と再開の防止のため、現役職員、OB職員、それぞれ全員への客観的な内部調査をとどめない、客観的な全省調査を実施すべきと考えますが、大臣、当然全省調査をやっていただけますね。明言ください。

1:41:23

斉藤国土交通大臣

1:41:26

はい。先ほど申し上げましたとおり、報告書の内容を踏まえ、既に私が主導いたしまして、事実関係の確認とこれまでの調査の点検を進めているところでございます。今後その結果をもとに適切な対応を図ってまいります。なお、委員御指摘の客観的な全職員調査につきましては、明確な現役職員の関与があるといった調査を行うべき端緒は確認されておらず、そのような状況を行う状況ではないと考えております。また、国土交通省OBが現役職員の関与なく行う知人への仕事の紹介や採用活動などは、既に公務を離れた予算や権限を有していない民間人としての活動であり、こうした民間人の活動に対する調査については、極めて慎重であるべきと考えております。

1:42:23

紀井孝君

1:42:26

大臣、今ほどの説明ではですね、私が申した、今日実際に具体的に資料としてもお示しをしています。国土交通省の現役の関与とのメールのやり取りが既に第三者委員会での認定があるわけです。これがなかったというならば、今の話で通じるわけですが、既に客観的な調査の端緒は存在しています。そのことをもってして、十二分に客観的な全省調査、やれるというふうに思いますし、やるべきだというふうに考えます。大臣、このメールは虚偽ですか、嘘ですか、確認をされていないでしょう。(( 直ぐで言うじゃないですか ))直ぐできますよ。大臣、きちんと調べた上で、客観的な全省調査をやってください。もう一回お答えください。

1:43:09

齋藤国土交通大臣

1:43:11

これまで私からは、一つは、空港施設株式会社の役員人事に対する現役職員の関与。それから二つ目に、現役職員による空港施設株式会社への再就職の圧戦。三つ目に、OBから国土交通省に対する働きかけについて確認できなかったと説明してきたところでございます。報告書に、国土交通省の現役職員と山口市のやり取りについて記載があったことを踏まえ、事実関係を確認の上、先ほど申し上げた私の説明に影響を及ぼすものかどうかについて、今、点検を行っているところでございます。そして、二点目の点につきましては、先ほど申し上げました通り、客観的な全職員調査につきましては、明確な現役職員の関与があるといった調査を行うべき端緒は確認されておらず、そのような調査を行う状況ではないと考えております。

1:44:13

委員長 紀井孝君。

1:44:15

(紀井孝君) 大臣、それはあんまりですよ。端緒があるからお示しをして、その確認を今ここでさせていただいているわけです。一つ伺いますが、では、今の内部の調査、いつまでに我々が結果をお示ししてくれますか。

1:44:28

委員長 齋藤国土交通大臣。

1:44:31

(齋藤国土交通大臣) 今、点検を行っておりまして、その点検の報告は、今、いついつまでにということは申し上げられませんが、報告をさせていただきたいと思います。

1:44:42

委員長 紀井孝君。

1:44:45

(紀井孝君) 少なくとも、未公表の人事情報がやり取りされていたというメールぐらいは確認できるんじゃないんですか。大臣いかがですか。

1:44:53

委員長 齋藤国土交通大臣。

1:44:57

(齋藤国土交通大臣) 今、先ほど申し上げました私の3点について、そのこれまで行ってきた説明について、影響を及ぼすものであるかどうかについて、今、点検を行っているところでございます。

1:45:09

委員長 紀井孝君。

1:45:11

(紀井孝君) では、このメールの存在なども含めて、今の大臣がおっしゃった3点、確認されたら客観的な全床調査を行うんですね。明言してください。

1:45:21

委員長 齋藤国土交通大臣。

1:45:23

(齋藤国土交通大臣) 報告書に基づいて、現在事実関係の確認と、これまでの調査の点検を進めているところでございます。

1:45:35

委員長 紀井孝君。

1:45:37

(齋藤国土交通大臣) 大臣、それじゃあかなり後戻りしてしまってます。先ほど大臣が申した3点について、新事実、そして未公表の人事情報のやりとりなどを含めて、違法行為も含めてですが、これが内部調査でも確認されたならば、当然客観的な全床調査を行うということでよろしいですね。この点、ぜひ確認したい。明言してください。

1:46:00

委員長 齋藤国土交通大臣。

1:46:02

(齋藤国土交通大臣) 現在、先ほど申し上げましたように、報告書の内容を踏まえ、事実関係の確認と、これまでの調査の点検を進めているところでございまして、今後その結果をもとに適切な対応を図ってまいりたいと思います。

1:46:17

委員長 紀井孝君。

1:46:19

(齋藤国土交通大臣) 大臣、それじゃあですね、連休前の質問のところから、もう一歩前進めないんですよ。こちらから新事実をお示ししているわけです。これを踏まえてどう対応するか、明言ください。客観的な全床調査、この新事実の確認をして行うということ、そしていつまでに行うか、この二つ、お答えください。

1:46:42

委員長 齋藤国土交通大臣。

1:46:44

(齋藤国土交通大臣) はい、先ほど来、申し上げておりますように、事実関係の確認とこれまでの調査の点検を進めているところでございます。今後その結果をもとに、適切な対応を図ってまいりたいと思います。紀井孝君。ご静粛にお願いします。(齋藤国土交通大臣) 大臣、それではですね、私は今きちんと新実を客観的なお示しをしてお聞きしているわけですが、そのお答えではですね、とても納得できるものでありません。いつまでに、そして客観的な全床調査を行うか、この中も含めてきちんとお答えいただきたいと思います。もう一回だけ聞きます。お願いします。

1:47:25

委員長 齋藤国土交通大臣。

1:47:27

(齋藤国土交通大臣) はい、先ほど来申し上げておりますように、現在事実関係の確認とそれからこれまでの調査の点検を進めているところでございます。その結果をできるだけ速やかに、またこう報告をしたいと思います。(会場の声)(齋藤国土交通大臣) 速記を止めてください。ちょっと。ご視聴ありがとうございました

1:50:00

速記を起こしてください。質疑を続けてください。大臣、客観的な全省調査をやっていただけるか、そしていつまでにやるか、改めてお答えください。細東国土交通大臣。報告書の内容を踏まえまして、事実関係の確認とこれまでの調査の点検を進めているところでございます。その調査の結果につきましては、できるだけ早く報告させていただきたいと思います。紀井孝君。大臣、今のお答えですと、せっかく委員長の配慮で時間をとめていただいて、御調整までいただいたのに、何も変わっていないんですよ。もう一度お答えいただけますか。細東国土交通大臣。できるだけ速やかに結果を報告させていただきたいと思います。紀井孝君。今後の衆議院の国土交通委員会での法案審議の場とも含めて、今後審議の場は限られます。公約の場で確認をぜひさせていただきたいと思いますが、ぜひ国会に対しての配慮も含めて、日程をお示しいただきたいと思いますが、我々の公約の委員会審議の場で、その調査結果をきちんと測れるタイミングで出していただけるか、確認させてください。細東大臣。今、点検を進めているところでございます。一日までに、今の時点で申し上げられませんが、できるだけ速やかに調査をし、結果を御報告申し上げたいと思います。

1:51:52

紀井孝君。

1:51:55

大臣、今日、いくつか重大な事実をお示しをしています。デジタルフォレンジックという技術を使ってまで、第三者委員会が丁寧に調査をして調べ上げた、これまでの官僚OBの組織的な関与としてのやりとり、そして、私もまさかこんなものが出てくるとは思いませんでしたが、未発表、未公表の人事情報を、一日前、あるいは四日前に出すようなことを、まさかしていたと思わなかったわけです。国家公務員法違反に、多分、これなるんじゃないか、ということを、極めて心配しているわけであります。今後の国交省の職員の仕事の信頼性に大きく関わる話であります。少なくとも、今日示した第三者委員会報告書にある国土交通省現役職員がやりとりしたメール、我々にはきちんと示していただくということを前提にして、この調査結果、きちんと示していただける。いつまでに示すかも含めて、もう一回お答えいただけますか。

1:52:56

国道大臣 佐藤国土交通大臣

1:53:00

先ほど来、申し上げております。大変申し訳ございません。今、時期をいついつまでに、限定できませんけれども、できるだけ速やかに、そのメールの調査も含めまして、ご報告をさせていただきたいと、このように思います。ぜひ、ご理解を賜りたいと思います。

1:53:19

国道大臣 木井忠史君

1:53:22

メールの存在を明らかにできない理由が何か、教えてください。

1:53:27

国道大臣 佐藤大臣

1:53:30

今、我々で調査をしているところでございまして、その結果については、まさにできるだけ速やかに、ご報告をさせていただきたいと思います。

1:53:40

国道大臣 紀伊貴士君

1:53:44

事実関係だけでも、お示ししていただきたいんです。最終的にその事実に対する評価や、そしてその処分も含めての対応もあると思います。まず事実をお示ししていただきたいんです。このメールのやりとりを含めて、事実について、我々に早急にお示ししていただきたい。少なくとも、次の国土交通委員会の場では議論ができるように、我々にお示ししていただきたいと思いますが、お約束いただけますか。

1:54:07

国道大臣 佐藤大臣

1:54:09

そのメールの存在につきましても、今調査をしているところでございます。今、この時点で、このメールについてはどうだった、このメールについてはどうだった、という段階ではございませんが、これはできるだけ速やかに、きちっとご報告をさせていただきたいと思います。

1:54:30

国道大臣 佐藤大臣

1:59:11

大臣、改めて伺います。次の衆議院国土交通委員会の質疑の機会で、事実関係を含めて確認ができるように、我々に客観的な全総調査を含めてお示しいただくということを約束いただけますか。

1:59:30

今週金曜日の衆議院国土交通委員会にご報告できるよう、全力を挙げて点検をしてまいります。ご報告できるようにして努力したいと思います。

1:59:45

今の大臣の発言を受けまして、委員長にお願いしたいと思いますが、今ほど申しました事実関係の確認を含めて客観的な全総調査、現役職員、そして職員要員を含めてということがありますが、これをまずやっていただくこと、そして本委員会に報告いただくこと、まず次の衆議院国土交通委員会の理事会に報告いただく、本委員会に報告いただくということをお願いしたいと思いますが、お取り計らいをお願いします。この件は理事会でしっかりと検討いたします。

2:00:18

木井隆君

2:00:23

本当はこの質問は10分ほどで終わるはずだったんです。1日の日には通告していまして、1週間以上お時間を差し上げていましたので、まさかあんな答えが来るとは思いませんで、本当に残念な思いであります。私、今回の質疑にあたって、関係団体や、あるいは地元北九州市内の不動産業者さんたちに、法改正についてずっと丁寧に意見を聞いてまわってきたんです。

2:00:49

そのことについて質問を踏まえてやろうと思っていたんですが、残りの時間が何分かもわからない状況です。まず1問だけ聞きます。空き家の管理・利活用を予防・進めるために、国としての筆改、いわゆる境界の確定への支援を行ってほしいという現場要望があります。

2:01:12

これ、2018年5月23日の衆議院国土交通委員会の不対決議でも、この点については触れられておりました。政府は本法の施行に当たり、臨時所有者との土地の境界紛争を未然に防ぐとともに、土地の利活用の推進を図る観点から空き家を取り壊し更地にする際には、事前に空き家が所在する土地の境界を明確にする手続きを設けることについて、必要な検討を行うことと、こうしたことでありました。この部分におけての検討対応状況について、大臣、教えていただけますか。

2:01:41

佐藤国土交通大臣

2:01:42

政府におきましては、先ほど、紀委員御指摘の不対決議、空き家法制定時の不対決議を踏まえまして、空き家の敷地に係る境界を明確化する観点から、土地の境界の専門家である土地家屋調査士に専門的知見を生かして、空き家対策に積極的に協力いただく枠組みを構築いたしました。

2:02:06

具体的には、空き家法に基づく基本指針において、関係省庁と調整の上で、土地家屋調査士が空き家対策の推進に積極的に協力する枠組みを設けたところでございます。

2:02:19

踏まえて、土地家屋調査士は、1つに、市町村の設置する法第7条の協議会に構成員として参加すること、2つ目に、市町村長からの委託を受けて、特定空き家に法第9条に基づく立入調査を行うことが可能になっていると、このようになりました。

2:02:39

また、空き家の敷地を対象とした措置以外にも、令和2年の土地基本法、不動産統計法等の改正により、地方公共団体が、筆界特定を当機関に申請できる措置の導入等について進めてきたところでございます。

2:03:00

筆界確定敷地に関する地責測量図が、法務局に備えられていることは、空き家等並びに、空き家になる前の住宅を流動性の高いものにして、利活用や予防に資するために、最も必要なことだというのが、現場の声であります。

2:03:15

具体的には、空き家の多い地域に対して積極的に地責調査を行って、筆界を確定する。空き家予防のための筆界確定を推奨する。既に空き家になっている敷地の筆界確定のために、自治体が補助金を出す仕組みを作る。といった方策を行うべきというのが、現場の声であります。やるべきだと思いますが、大臣、見解をお願いします。

2:03:36

はい。空き家等の活用時に土地の筆界が不明瞭であることが主張とならないよう、筆界確定を進めることは非常に重要でございます。

2:03:46

国土交通省では、地方公共団体が実施する地責調査による筆界確定を効果的に進めていくため、中心市街地の活性化等の効果が期待できる都市部や、所有者不明土地にもなり得る空き家等が多く存在する地域において、地責調査を行う場合に、重点的に予算上の支援を行っております。

2:04:08

筆界の未確定が空き家を活用しようとする際に主張となり得ることを踏まえまして、空き家対策の基本指針に筆界確定の重要性等を明記することで、空き家対策に必要な筆界確定の推奨などを図ってまいりたいと思っております。

2:04:29

今ほどの提案は、これまでの仕組みを踏まえて、こういうことがあったらさらに頑張りやすいという現場の声でありますので、ぜひ積極的に取り入れていただくことをお願いしたいと思います。続いて、空き家等を活用促進区域における全面道路の福音規制の緩和、これは改正案の第76項に関わる部分ですが、これに伴う災害時の避難や消火救助活動のための安全確保について伺います。

2:04:55

雪増に係る全面道路の福音規制は、災害時に迅速に避難するため、消防車や救急車がスムーズに通ることができるようにするための規定でもあります。今回、これをもし全面道路の福音規制を緩和を行った場合には、地域住民の生命、身体、財産などに重大な被害をもたらす可能性があるのではないかと心配する声が届いています。

2:05:18

秋葉島を活用促進区域の災害時の避難や消火救助活動のための安全性が低下して、もし地域住民に何かしら重大な被害があった場合には困る。これをもたらさないように、この全面道路の福音規制の緩和の運用には、慎重を期すべきではないかというふうに考えますが、大臣、この点はいかが取扱われますか。

2:05:38

斉藤国土交通大臣

2:05:40

この法案に基づく節度規制の特例は、安全性の確保に支障が生じないよう、国土交通省令で定める基準を基本に安全確保策が講じられていることを要件としております。例えば、燃えにくい構造の建築物にすることなどでございます。

2:06:00

さらに、この要件に適合していることに加え、特定行政庁では建築物の計画を個別に確認し、市街地の安全上等の観点から支障がないと認める場合について、特例を適用することとしております。こうした制度の下で、節度規制の特例が市街地の安全性などの低下につながることのないよう、適切な運用に努めてまいりたいと思います。

2:06:25

紀井孝久君

2:06:28

お時間が参ったということであります。今日はこれで終わります。残りの質問はまた改めてお伺いいただきたいと思います。ありがとうございました。

2:06:34

次に下条光君

2:06:45

下条光でございます。

2:06:52

まず最初に、今、紀井委員が申し上げた次回の委員会までにということを、私からも大臣のご指導の下に出していただくとお願いしたいと思います。それでは、私は法案について、ちょっと時間が削れちゃいましたけど、頑張ってやりたいと思います。よろしくお願いします。

2:07:19

この法案は、私個人的には非常に良い法案だと思います。法務委員会、法務と、そしてそれに基づく結果が、こういう空き家の多い結果になったと、僕は理解しているので。

2:07:37

まず、本件、私が調べたことによると、原因というのは、やはりいくつかあると思うんですけど、大きな原因が、やはり、相続の登記がやされていない。もしくは、住所変更等のものがなされていない、登記が。そのために、全く所在がわからなくなった木屋がものすごくあるということですね。

2:08:06

それが約全体の4分の1にも出している。それで、私は、これは現在の法務省や現在の国交省に、僕は責任ないと思います。もともとたどっていたところの、明治時代か何かわかりませんが、そもそもののところで、それを放置してしまったことに原因が僕は出てきて、

2:08:30

登記しない、どんどん相続していけば、ネズミコのように広がっていっちゃって、これはわからなくなっちゃう。そこに僕は原因があると思うんですが、これはやはり、今度の法案、細かいことは時間のかけで言いませんけれども、非常にいい法案になってきているけれども、そもそものを、このときに、現在の法務省を含めて、きちっと検証して、これと同じようなことが起きないように進めていくように、僕は提案していきたいと思います。

2:08:58

法務省。

2:09:00

法務省松井大臣官房審議官。

2:09:03

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、所有者不明土地建物の主要な発生原因は、相続登記や住所等の変更登記がされていないことにございます。

2:09:19

このため、令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産の相続登記や住所変更登記等の申請が義務化されることとなりました。相続登記の申請義務化は、不動産を相続により取得した者に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付けるもので、令和6年4月1日から開始されます。

2:09:43

また、住所等の変更登記の申請義務化は、不動産の所有権の登記名義人の住所等に変更があった場合に、その変更の日から2年以内に住所等の変更登記の申請を義務付けるもので、令和8年4月までに開始されます。

2:09:59

これらの新制度では、施行前に発生した相続や住所等の変更の場合にも、未登記であれば申請義務の対象になり、正当な理由なく義務を履行しなければ過量の適用対象となるなど、幅広い国民に影響を与える重要な制度改正でございます。

2:10:17

法務省としては、所有者不明土地・建物問題の解消に向けて、全国の自治体や専門資格者団体等ともしっかりと連携をしつつ、申請人の負担軽減策も含めた新制度の内容について、丁寧な周知広報に引き続き取り組んでまいります。

2:10:34

下条 水池君

2:10:35

今日時間がないので、今のは法案の説明なんですよね。なぜそう起こったかということを聞いたんですけど、今回は法務省を責めないようにいたしますので、ぜひ頑張っていただきたいです。そこでですね、今回の法案のそもそも論は、自治体が言われたとおり計画を練って、それを出したら、政府の補助がもらえると。昨年の4月、3月末ですね、全国の自治体の1741のうち1399自治体しか計画できていないと。私も相当ヒアリングをしました。原因というのはやはり空き家がなっているところは、やはり村や町のところで、人ぶりが足らないと計画が当てられないということが多くあったんですね。そうすると、じゃあ人ぶりがないと空き家はどんどんどんどんそのまま管理不在でどんどん済んじゃって、補助がなくて事後負担が増えてしまう。こういうことになると思うんです。そこで僕は思うんですけど、このね、やっぱり補助をきちっとやってあげて、つまり計画を出せないところが一番僕は空き家が多くなってきていると思うんで、その部分にきちっと補助を出してあげて、そして平等にこういうことがあるということを知らしめることが必要じゃないかと思うんですが、大臣いかがでございますか。

2:11:56

委員長。

2:11:57

斉藤国土交通大臣。

2:11:59

はい、その点大変重要だと考えております。空き家を除却した後の土地につきまして、空き家等対策計画は各市町村における空き家対策を、大変失礼いたしました。各市町村における空き家対策を総合的に樹立し、重点的かつ効率的に対策を進める上で、極めて重要な役割を果たすものでございます。この、また行政内部の連携確保に加え、住民との間で対策の必要に関する認識を共有する上でも重要でございます。令和3年度末時点で全国の市区町村の8割が策定済み、策定予定も含めると約9割となっており、空き家法制定時から着実に策定が進んでおります。一方で1割弱の市区町村は策定予定がないとしており、その理由としては空き家が少ないため、そもそも計画を策定するまでの必要がないというもののほかに、一部には担当職員の人員不足という理由も聞いております。国土交通省としては、空き家等対策計画を策定する意向があるものの、人員不足が理由で策定できないような市区町村について、都道府県とも連携し、策定に関する相談に乗るとともに、計画策定に要する費用を支援するなどして、計画の策定を後押ししていきたい、しっかり後押ししていきたいと思っております。

2:13:34

下条君。

2:13:35

ありがとうございます。その部分ですね。人員がないというのは、僕は結構聞いていますし、そこの補助が必要であることによって計画を出せて、それがまた持っている方につながっていくということだと思いますので、ぜひ補助をしてあげていただきたいというふうに思います。そして時間の関係もあるんですが、僕はこういうことになりましたという、せっかくいい法案が出て、私は賛成だと僕は個人的に思っておりますけれども、いい法案が出て、その法案を知らない人がいるということが一番ポイントなんですよね。プランドゥーシーじゃないですけれども、ちょっとチェックする機能があって、それを広げて、どの程度広がったかと。だから僕はこの法案をやるにあたって、やはりプロパカンダ、どんどんこういうものでありますからということを、国交省を含めて宣伝していくということが、明は持っている方に周知徹底することだと思いますけれども、そのような意見があるかどうかお考えでしょうか。

2:14:32

塩見住宅局長。

2:14:36

お答え申し上げます。今回の法案の中には、所有者の方々にいろいろな行動をしていただくことを期待している部分がございます。特に空き家の管理でありますとか活用、これはぜひ所有者の方にご理解をいただいて、積極的に取り組んでいただく、これは非常に期待しているところでございます。一方で、管理不全空き家につきましては、勧告を行い、固定資産税の住宅要請を快力解除する、こういうことも内容として盛り込まれております。こういった様々な今回の改正法案の趣旨が広く伝わりますように、県、市町村に対する周知は当然でございますけれども、民間の方々とも連携をさせていただきながら、パンフレットやホームページといったこういった情報提供に加えまして、よりわかりやすい周知ということで、動画の配信でありますとか、イベントの開催、こういったことも積極的に行ってまいりたいと思っております。空き家の所有者、それから活用を希望される方、こういう関係される方、幅広く今回の法案の趣旨にご理解をいただけるような広報に、これからも努めてまいります。

2:15:43

下杖君。

2:15:44

はい、ありがとうございます。動画というのは一緒にいいことだと思いますのでね。やっぱりせっかくいい法案を行政の頭のいい方が作って、それを民間から選べると、僕らがどうやって使って広げていくかというのがポイントだと思います。大臣、よろしくお願いしたいと思います。次に、簡単に言えば空き家というのは、空き地と空き家と2つあると思うんですが、空き家が中心になっています、今回の法案はね。そうすると上門の問題が出てくると思うんですよ。私の地元でも上門も、本当にどうしようもないというのもいくらでもあるし、それがいろんな防犯とか災害のときに非常にネックになってきているというふうに思いますし、また財政的な税金の問題も出てきますよね。だから収支はわからない。そこで僕はね、この空き家の解体というのが一番ポイントで、お金のある人は解体できるんですよ、大臣。だからお金のある人は今回の法案関係ない、お金がない人で、その解体が、補助が、まあ例えば最大70万とか100万とかいろいろ自治体のと違いますけど、5分の2、5分の2だけじゃなくてですね、地方と国が、本人が5分の1出さない。

2:16:52

その出せない人が空き家を放置して、まあ申告もしない、さっき言った、相続も、それから住民票の入りのときもやらないわけですよね。だから僕は空き家解体についてはね、相手の所得、もしわかったら相手の所得と同時にですね、その補助をもうちょっと増やしていかないと、最大5分の2になると自治体はやらないですよ、大臣。

2:17:12

私の地元でも3分の1ですもん。5分の2って4割やらない。お金がないから。だからそれでも、そうすると結局この目的になる空き家を減らして、管理をしっかりやれよって法案に沿っていかない方向に道が行ってしまうと思うんですよ。それの財政負担の補助はいかがでございますか。

2:17:29

西藤大臣。

2:17:31

はい。空き家や空き家を除却した後の跡地について利活用を進めることは、地域の社会経済活動の活性化につながり、かつ空き家対策の推進にも資する意義の大きな取り組みでございます。本来、空き家は個人財産であり、その所有者や跡地を活用しようとする者の責任で除却することが原則でございます。他方、支力が極めて乏しく放置されることにより、近隣に多大な悪影響を及ぼすこととなる場合などにおいて、市町村の判断により除却費用を支援する場合があり、国もその一部を支援することとしております。そのための予算を確保し、必要な除却に対する支援を行ってまいります。まさに今、下条委員がおっしゃった、除却を進めるということ、しかし、あくまでも個人財産であるということ、そのバランスの問題かと思いますけれども、現実的にこれが進むように制度を運用していきたいと思います。

2:18:37

下条光君。

2:18:39

下からよく出ているご会長だと思いますけど、僕が言いたいのは、要するに5分の2だけじゃ、また地域、地方も3分の1に下ろしたりとか、結局負担が増えてしまって、お金がない人は結局除去できなくなってしまうということがポイントだと思います。時間が来ていますので、もう最後にしますけれども、管理をしていくことを進めるために、いろいろこの法案が出ていると思いますけれども、私はいろんな、空き家管理法人の一部になっている方にヒアリングしました。その中で、やっぱり空き家をきちっと管理できるというのは、ユニバーサルサービスを持っているグループだと僕は思っているんです。

2:19:20

というのは、一部だけのNPO法人がどこかやっていても、北海道で住んでいて、九州のあれはわかるわけない、そういうこともありますので、私はこれ、提案です大臣。

2:19:30

ユニバーサルサービスというと、やはり日本では日本郵便なんですね。ですから日本郵便に、僕も今確認したら、100件ぐらいはどうも1年間ぐらいやっているらしいです。法案が通ればそれに相応してというのは、日本郵便の方もおっしゃっていましたんですけれども、日本郵便というのは毎日、大臣の地元でも郵便密やったりチェックをしたり、空き家の側を通っていくわけですね。そこも郵便密を届けたりしますから。日本郵便の皆様にも、ユニバーサルサービスを持っているんだから、要するに空き家バンクというのは、物を売り買いするだけです。空き家管理というのが、ユニバーサルサービスを持っている日本郵便などに依頼をして、それをトータルでコントロールするということを僕は提案したいと思っているんですよ。それによって、日本郵便はいろんな意味で郵便物が今、いろんなところでマイナスになっている。いろいろ収益を持っていますから、いろんな意味でプラスになるんですよ。その人たちの力を使って、端から端までネットを使って、その人たちは動いていることを利用すべきじゃないかという、もう時間も来ましたけど、最後のご提案でございます。

2:20:35

いかがですか、大臣。

2:20:36

西東国土交通大臣

2:20:38

はい。空き家対策では、空き家の状態に係る定期の確認や、日常的な風通しなど、現地での管理が必要不可欠でございまして、その担い手の確保が重要です。日本郵便株式会社は、全国に人員を配し、日頃から住戸を直接訪れる形で業務を行っておられるため、その有する体制やノウハウは、空き家対策の推進に大変有効と考えております。現に、日本郵便は、定期的に社員が空き家を訪問し、閉まり等の確認や換気や通水、郵便受け箱の片付けを行って、写真付きで報告するサービスを試行的に提供しておられます。市町村や空き家所有者をサポートする有力な存在と考えます。国土交通省では、これまでも、市町村が空き家の所有者探索の際に、この日本郵便の有する情報を活用できるよう連携を進めてまいりましたけれども、加えて、空き家の適切な管理を確保する観点からも、同社との連携強化を検討してまいりたいと思います。

2:21:54

下条君。

2:21:55

時間が参りました。本当にいいご回答いただきました。ぜひ連携を強化していただいて、どこにとってもマイナスない。そしてこの法案の目的、管理というのが結びつきますので、ぜひリーダーシップをとって進めていただきたいと思います。時間が参りました。以上にします。ありがとうございました。

2:22:22

次に赤木正幸君。赤木君。

2:22:26

日本維新の会、赤木正幸です。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございました。また先日、4月20日、本会議にて、この空き家法改正法案について質疑させていただいてありがとうございます。今日は、いただいたご回答を受けての、続きの質問になると思いますので、よろしくお願いいたします。まず、空き家法と、法的自治事務との関係についての質問になります。大臣は、本会議の私の質問に対して、本法案は市町村に義務を課すものではないという趣旨のご回答をされましたが、やはり、例えば23条の支援法人の指定申請が行われば、これに対応した事務処理として、指定するかしないかの判断をするのは、やはり法的義務であると認識しています。このように、今回の改正法案の多くの事務は、義務的な法定自治事務になっていると言わざるを得ないと考えているのですけれども、一方で、例えば、指定に対する裁量があるということと、事務の義務付けとは、やはりちょっと次元が異なるのではないかなと考えております。そこで大臣に再度お聞きすることになりますが、義務を課すものではないと回答された趣旨について、もう一度ご回答いただけますでしょうか。

2:23:50

西東国土交通大臣

2:23:52

赤木委員に本会議の質問をありがとうございました。この法案では、空き家等を活用促進区域を市町村が指定し、また、管理不全空き家の所有者に対して市町村長が指導を勧告することとしておりますが、これらはいずれも市町村や市町村長が行うことができる、このように規定しております。また、空き家等を管理活用支援法人の指定についても、市町村長は支援法人を指定することができると規定しておりまして、指定の申請に対して何らかの判断は求められることとなりますが、支援法人を指定すること自体を義務付け、指定しなければ違法になるものではありません。ご指摘のございました、本会議におきまして、私の答弁でございますが、これらのことをもって、本法案は市町村に義務を課すものではないと答弁したところでございます。なお、ご指摘のあった本会議では、小規模市町村における施工準備期間と法案の施工日との関係をお尋ねいただいたのに対し、支援法人を指定できるという規定である以上、事務体制が整ってから申請を受け付けることも可能と、こういう趣旨でお答えしたところでございます。

2:25:18

赤木まさゆ君

2:25:20

ありがとうございます。まさにできるという部分と、実際に申請を受けた場合にやらなければいけないという部分の線引きの難しさはありますし、体制を整える必要もありますので、ぜひそこの体制を支援する仕組みについても進めていただければと考えております。次に、維新能力にかける特定空き家等の所有者への対応と、民法規定の管理不全建物管理命令制度についてご質問となります。これも本会議において大臣答弁から、この民法264条の14に規定される管理不全建物管理命令制度への期待が大きいと受け止めさせていただきました。この場合に、維新能力にかける特定空き家等所有者への対応に対して、市町村庁の請求により財産管理人を選定して対応してもらうということになると思われますが、この特定空き家に認定されて、なおかつこの改正法22条11項の要件を満たす状況にある建物に関して、市町村庁の申立により、地方裁判所により管理不全建物管理人を選定してもらって、なおかつこの管理不全建物管理命令を発する手続きとなるのか、こちらについてご回答いただけますでしょうか。

2:26:50

委員長 齋藤国土交通大臣

2:26:53

はい。まず、維新決定能力にかける所有者への対応については、今回のこの空き家対策をご議論いただいた、社会資本整備審議会の答申におきまして、継続的に検討すべき事項と整理されたものでございます。非常に大きな問題だということだと思います。その上で申し上げますと、本法案で設けた民法の管理不全建物管理制度の特例は、緊急大執行を実施しなければならないような状況に至る前から、積極的に活用を図ることが重要です。特に維新能力にかける方が所有者である空き家については、早期の対応の必要性がより高いものと考えます。緊急大執行が必要な事態になってから対応に苦慮することのないよう、早め早めに財産管理制度の活用を検討すべきことについて、国から市町村に助言等を行ってまいりたいと、このように思っております。

2:27:55

赤木雅一君

2:27:57

ありがとうございます。まさに今ご回答いただきました、維新能力にかけるものに関して、今回の命令というのがかなり細かい話になるのですが、秘曹事件手続法に基づくものとして命令が出されると認識しているのですが、この法律を91条3項によると、建物所有者の陳述を聞くことが義務となっていると認識しています。この維新能力にかけるものについて、この手続がそもそも可能かどうかについて、ご回答いただけますでしょうか。

2:28:33

松井大臣官房審議官

2:28:41

お答え申し上げます。裁判所が管理不全建物管理命令の裁判をするためには、原則として、その対象となるべき建物の所有者の陳述を聞かなければならないとされています。このことは、その建物の所有者が意思能力を欠いている場合でも異なりません。このように当該建物の所有者が意思能力を欠いている場合でも、例えばそのものについて青年後見人が付されているときは、その青年後見人の陳述を聞いた上で、管理不全建物管理命令の裁判をすることができます。また、そのものについて青年後見人が付されていないときは、被承受検手続法に基づいて特別代理人を選任し、その特別代理人の陳述を聞いた上で、管理不全建物管理命令の裁判をすることができます。さらに、差し迫った危険があるケースなど、当該建物の所有者の陳述を聞く手続を経ることにより、管理不全建物管理命令の裁判の申立ての目的を達することができない事情があるときは、その陳述を聞かないで当該裁判をすることができます。

2:29:46

赤木まさひ君

2:29:48

まさにこの管理不全建物管理命令に関する手続のもう一つの質問になるのですが、これにきて、この民法264条第4項は、管理不全土地管理制度の関係規定を順序されていると認識しています。そこで順序されている264条の10、3項を見ると、これも同じですね、処分には所有者の同意が必要があるとされているのですが、この除却は処分に該当されると考えていますが、まずこの意思能力にかけるものについてもこの手続が可能かどうかですね。あと、本会議での御回答においては、管理という言葉が用いられていたため、もしくはしたらこの除却に至らない修繕を念頭に置いたものだったかもしれないのですが、この除却の場合に、この意思能力にかけるものについても、この手続はやはり省略できるものではないと考えていますので、一つ確認のために御回答をお願いいたします。

2:30:54

法務省松井大臣官房審議官

2:30:58

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、管理不全建物管理人が対象建物の取り壊しなどの処分行為を行うためには、裁判所の許可を得なければなりませんが、裁判所がこの許可をするには建物所有者の同意が必要とされております。このことは建物所有者が意思能力を欠いている場合でも異なりません。このように建物所有者が意思能力を欠いている場合でも、例えばそのものについて青年後継人が付されており、かつその青年後継人の同意が得られるときは、裁判所の許可を得て建物を取り壊すことが可能です。他方で建物所有者について青年後継人が付されていないときや、青年後継人の同意が得られないときは、建物を取り壊すことは困難です。なお、そのような場合であっても、管理不全建物管理人は建物の修繕工事などの保存行為等を行うことで、他人の権利利益に対する侵害を防止するということは可能でございます。

2:32:07

赤岩財官君

2:32:08

はい、ありがとうございます。かなり細かい論点だったかもしれないんですけど、実はやはり現場で一番まさに困っている、直面している論点でもありましたので、ちょっとあえて今日は聞かせていただきました。次に特別緊急大執行における手続きに関する質問に移らせていただきます。改正法の22条11項の特別緊急大執行は、まさに自治体からもかなり要望が強かった手段であり、他の法律に倣って規定されたのは、とても現場も評価していると私自身も感じています。一方で、私も本会議で言いましたけど、抜けない殿下の宝塔であった大執行を行うという場合に、どういった場合に実行できて、どういった場合がだめなのか、これも現場から相当疑問と不安が寄せられています。そこであえての質問になりますが、この特別緊急大執行の措置は、特定明や等が同行に規定される要件を満たす状態になっていれば良いのであるとして、1項の助言指導、もしくは2項の勧告がなされていなくても、いわゆるいきなり除却が可能となるのでしょうか。ご回答をお願いいたします。

2:33:24

斉藤国土交通大臣。

2:33:26

緊急大執行は、改正法案の第22条第3項から第8項までの規定により、命令を出すいとまがないときに行うことができると、このようになっております。この制度の創設によりまして、勧告を行った後、命令の発出に伴い必要とされる所有者からの慎重な意見聴取手続などが、緊急時には必要なくなることから、手続期期間の大幅な短縮が可能となります。一方で、手続を省略できるのは、勧告の後、命令の発出に伴い必要な手続であり、第1項の助言指導や第2項の勧告は適用除外としていないことから、勧告等が行われていない場合は、緊急大執行の対象とはなりません。これは、勧告が行われていなければ、所有者は義務の履行が強制されることを具体的に予見できず、不意打ちになることは適当でないとの判断に基づくものです。このため、市町村は、このような緊急大執行の特性も理解した上で、特定役やについて、平時から助言指導等を行っておくことが求められるものと、このように考えております。

2:34:42

赤木まさひ君

2:34:44

まさに御回答のとおりだと思うのですが、意外にこれは勘違いされている方が、私の周りだけかもしれないのですが、多くていきなり除却ができると思われている方も少なからずいらっしゃいますので、ガイドラインを含めて、ここはきっちりと周知させていただければと考えております。同じように、今おっしゃられたように、この22条11項は、命ずるいとまがないときと規定されていますが、これは命令しようと思えばできるけれども、時間的余裕がないという趣旨になるのでしょうか。なぜこれを聞くかというと、そもそも不利益処分である命令の受領能力がない、意思能力に欠ける方が所有者となっている場合に、この規定を用いた大執行はできないのではないかなと考えています。また同じように、この命令の名当て人を、そもそも過失なく確認できない状態であれば、当然この命令ができないために、この22条11項は使えないと考えているのですけれども、これについてご見解をいただけますでしょうか。

2:35:51

塩見住宅局長

2:35:57

お答えを申し上げます。ご指摘の改正法第22条11項の命ずるいとまがないときというのは、命令に伴って必要となります手続を踏む時間的余裕がないとの趣旨でございまして、命令自体ができないという場合は含まれないと考えております。このため、例えば不利益処分の受領能力がない意思能力に欠けるものが所有者である場合、命令自体ができないということになりますので、本規定を用いての大執行はできないということになります。所有者の命令の名当て人が不明という場合については、これは現行法でもございます逆式大執行の規定を用いれば、指導勧告命令などを行うことなく大執行ができる、こういうことになってございます。制度的には以上のとおりでございますけれども、国土交通省としては、意思能力が低下する前からできるだけ早い段階で適切な管理、そして活用を所有者に促すということがやはり大事だろうと思っております。公共団体の方と連携をし、空き家を所有し続けることのリスク、こういったことについての意識開発に努めまして、できるだけ早く、できれば意思能力が低下する前から適切な対応がされるように働きかけを行ってまいりたいと思います。

2:37:20

赤木君。

2:37:21

はい、ありがとうございます。時間がちょっと参りました。支援法人に関する質問を用意していたんですけれども、今回は省略させていただきます。支援法人に関しましては、アウトソーシング先としてすごく魅力を感じながら、指定に関する事務が相当煩雑になるという現場が不安を抱えていますので、ぜひそのやり方を含めてガイドラインの準備等をかなり充実していただければと考えておりますので、それをお願いして私の質問を終わりとさせていただきます。ありがとうございました。

2:37:58

次に足立康史君。足立君。

2:38:01

日本新の会の足立康史でございます。今日はちょっと出張させていただいてきました。普段は別の委員会でやっておりますが、今日の空き家問題は私のライフワークの一つでもありまして、ライフワークはいっぱいあるんですけれども、一つでありまして、同僚の委員の皆様にお願いをして、ちょっとお時間を頂戴をしました。ありがとうございます。国土交通委員会は平和だと思ってきたらですね、盛り上がっていまして、ちょっと驚きましたが、ちょっと一言だけですね、私このOBの人事介入の問題はですね、大事、これは大事だと思います。ぜひ先ほど質問があったように、しっかり対応をいただきたいと思いますが、ただね、ちょっと一方的に、一方的に旧民主党の人たちが大臣をですね、追及する、私やっぱり違和感あるんですよ。またかという感じかもしれませんが、これは皆さんぜひ思い起こしていただきたいんですが、この天下り規制が入ったのは2007年ですね。第一次安倍内閣でこれ入りました。私も知り合いがいろいろそれに関与してましたので、これはまあ大変、いろんな議論があったけれども、職員による圧戦を禁止するということになったわけです。で、それがうまく機能していればね、こんなことに多分ならなかったと思うんですよ。ところが当時何が起こったかというと、当時の民主党の人たちがですね、これはもうザルゴーダと言っていること、いや、それなりにいい制度だと思いますよ。当時作った制度は、最終職等監視委員会というのを作って、まあ今もありますが、その、圧戦禁止をちゃんと監視をしていく。それから出口も作ろう。だって出口を塞ぐとですね、これもうむちゃくちゃになりますから、官民人材交流センターへの圧戦一元化ということをセットで作ったわけです。これ安倍政権。ところが当時の野党民主党が、これはザルゴーダと言って暴れてですね、で結局何が起こったかと言ったら、その最終職等監視委員会の国会同意人事はですね、ずっと行われなかったわけですよ。当時ねじれてたのかな。それでとにかくできなかったと。で、民主党政権になってもやれなかったわけです。2009年に民主党政権になった。で、民主党政権になっても一切それじゃなくて、結局最終職等監視委員会の同意人事、国会同意人事が決まったの2012年ですよ。ね、だから、何が申し上げたかというと、結局、え、何?(自信)あ、自信?

2:40:50

(自信)大丈夫ですか。すみません。ちょっと自信多いですね。皆さん気をつけてまいりましょう。そういうことなので、大臣ですね、国交省で今回明るみになりつつあるか、詳細報道しか知りませんが、また次の委員会に向けてチェックをされるという、その人事、OBによるOBの人事介入の問題、これ深刻な問題だと思います。ただ、え、何て言いますかね、氷山の一角でね、だってそうでしょ。だって出口を塞いで、さっき申し上げたように民主党を邪魔して体制が整わなかったから、みんなOBに逃げたわけですよ。だから全省庁でOBによる圧戦が状態化していったというのが、ここ数年の出来事でありまして、私はもう、タタッとね、この話はちゃんと検証したらいいけれども、やっぱり何が問題で、どういう制度を作ればいいのかということを、ちゃんとやっぱり議論していくべきだ。まあこの委員会じゃないけどね。これは内閣人事局だから、何今だ、河野大臣かな。しっかりとその次の未来に向けた議論もですね、並行してやっていくべきだと。だからあんまりこうガチャガチャやるんじゃなくて、粛々と検証した上で何が悪かったのか。なぜ私が今回こういうことを言うかと言ったら、これから私たちは政権交代がある政治を目指しています。するとですね、今起こっていることの 縁は誰が作ったか。今起こっていることの縁は誰が作ったか。これ以上言うとね、怒られますけど、民主党が作ったわけです。だから私はそういうことも、ちゃんと議論できる国会にしていかないと、いや誰が悪い、あれが悪い、大臣が悪い。だって大臣は、そういう慣行、大便による発展というものが、状態化していった中で大臣に就任されているわけですから。まあまあ、よろしく。そういう視点でしっかりと足元の追及に、追及する側もそれに肯定したらあかんけれども、追及される側もですね、あんまりそこに肯定せずに。本質的に何が問題なのか。それは経緯があるわけだから。2007年以来の経緯を見据えた対応をですね、国交省の中でもしっかりしていって、特定の人をですね、あんまりいじめずにやるということで。ちょっと大臣、一言、そういう、大食王書からやるということで、ちょっと一言いただきます。

2:43:37

佐藤国土交通大臣。

2:43:39

はい、あのー、ご意見、お答えもありました。しっかりと、今回の問題は、今、点検をしているところでございます。問題があるとしても、これをしっかり正していかなくてはならないと、このように思っておりますが、今、しっかり点検をして、まずそこからスタートをさせていただきたいと思います。

2:44:01

足立康史君。

2:44:02

ありがとうございます。まさにそこからスタートですが、そこで終わったらね、もういつものこの、いやいやスキャンダル、攻撃して終わりってことになるんで、未来につながる議論をぜひ、私は国会でリードしていただこうと思います。さて、えーとですね、何分までだ。終わっちゃいそうですけど。あの、ライフワークですね、大臣ちょっと、問い三つ立ててますが、一番最後の、三つ目の問いが、今日私が大臣にお願いしたいことというか、確認をしたいことの最大です。で、どういうことかというと、空き家問題っていうのは、それこそ氷山の一角だと思うんです。ね。だって空き家問題が起こる背景があるんです。で、それは今日、国民党の古川さん、はじめ野党の皆さんも指摘をしていましたが、日本の住宅市場に問題があるんです。だから、既存住宅の流通がもう少しうまくいくようにしなければ、いつまでたっても空き家は増えていくということで、ちょっと三つ目の最後の質問ですが、その、ぜひね、この不動産IDを使って、要は空き家だけじゃなくて、空き家だけじゃなくて、その、住宅全般の、住宅全般の維持管理というものが、しっかりと、維持管理がしっかりとなされて、しっかりと流通していく。そういう住宅市場の環境をですね、それ、私は武器は不動産IDだと思うんですよ。で、ちなみにですね、不動産IDの資料を拝見すると、不動産IDのユースケース、どこだ、そうそう、不動産IDによる課題解決のユースケースイメージというところに空き家ってあるんですよ。まあ、これいいんですが、だから、ただ、その、そうじゃなくて、もっとブロードな、住宅の流通に不動産IDをしっかり作っていく。特に、既存住宅が流通を適正かつ効率的に流通させるためには、維持管理情報、維持管理情報がしっかりと流通していく。これが必要だと思うんですが、その辺、大臣のお考えをお願いします。

2:46:15

はい。 齋藤国土交通大臣。

2:46:18

はい。あの、足立委員、あの、言及していただきました不動産IDでございますけれども、これは土地や建物を1位に特定するため、1位って、あの、一つの、一緒に言ってくれ。1位に特定するため、不動産等規模の不動産番号をベースに、17桁の番号を使用するIDでございます。行政や民間など、多様な主体が保有する不動産関連情報のデータ連携のキーとして活用されるべく、昨年、国土交通省においてガイドラインを定めたところでございます。また、スタートしたばっかりです。また、国土交通省においては、建築物の3次元データのBIM、BIMの普及、都市全体の空間情報の3次元データである、プラトンの整備を一体的に進める建築都市のDXに取り組んでおりますが、不動産IDは、それらの情報連携のキーとして活用されるという、このような位置づけでスタートいたしました。今後、官民連携協議会の立ち上げや実証事業の実施を予定しており、こうした取組を通じて、住宅の維持管理分野をはじめとした、様々な分野での活用を図ってまいりたいと考えております。

2:47:36

足立君。

2:47:37

ありがとうございます。まさにご答弁いただいたように、この維持管理分野をはじめとしてですね、様々な分野でこの不動産IDがキーとして活用される。まさにそれを私も期待をいたしておりますので、ぜひお願いしたいと思います。ちなみに、今私が申し上げたのは維持管理ということで、これまでどういうことが行われてきたかということで、一番注目されてきたのはいわゆる長期有料住宅制度です。これは自分方、局長で結構ですが、この長期有料住宅制度というものについてですね、その現状というか、狙いというか、現状というか、簡単にご紹介いただけますでしょうか。

2:48:19

塩見住宅局長。

2:48:23

お答え申し上げます。先生ご指摘の長期有料住宅制度でございますが、耐震性能、省エネ性能が確保されまして、維持保全計画を策定いたしますなど、他世代にわたって良好な状態で使用するための措置、これが講じられた住宅を認定する制度でございまして、平成21年の制度創設以来、令和3年度までの累計で約136万戸が認定を受けております。直近の令和3年度で申しますと、年間で12万戸、新築住宅全体の約14%に当たるものでございまして、なお一層の普及拡大を図る必要があるという現状でございます。

2:49:00

畑地君。

2:49:02

正にいい制度だと思うんですよ。これがしっかり使われればいいんだけど、今おっしゃったように、希望的に住宅って今5千万とか6千万戸あるわけですから、その中で百数十万戸と言っている時点で、それは今申し上げたような今日ずっと委員会で議論しているような問題に正しくアドレスしきれているとは思えない。ただ、制度、気持ちはいいんですよ。もともとストック重視の住宅政策、ストック重視の住宅政策への転換ということが謳われ、平成21年に長期有料住宅の普及の促進に関する法律ができて認定制度ができた。これはぜひ使っていっていただきたい、促進していっていただきたいと思うんだけれども。私に言わせれば、やっている不利とは言わないけれども、とても日本の住宅、まさにストック重視の住宅政策への転換の大きな武器にはなれていないんですね。だから長期有料住宅制度なども活用しながらですが、その延長線上に不動産IDを活用した、もっと普遍的な住宅の維持管理を進める仕組みを、不動産IDをキーとしてやっていっていただきたいと思います。最後にもう1問は、今の長期有料住宅制度とは別だと思うんですが、家かる手というのがあります。よくあるんですが、結局私が国会の中で議論している一番気になるのは、またいろんなところでいろんなことをやっているんです。家かる手は家かる手で番号を振っているんですよ。今ちょうど河野大臣のところでデジタル庁で保険証とか揉めてますけれども、要はマイナンバーのフル活用、あるいはマイナンバーカードへの一元化。カードがいっぱいあるから、マイナンバーカードでいいだろうという議論をやっている。ちょうど今大臣がおっしゃった、ちょうど不動産IDをつくったのに、住宅局でやっている家かる手は、家かる手独自の番号を振っているんですよ。早く一元化するということで、局長よろしいでしょうか。

2:51:22

塩見住宅局長

2:51:26

お答え申し上げます。今先生ご指摘の家かる手、これは住宅の維持管理等に関する情報を住宅の履歴情報として蓄積をし、取引の際にその住宅の履歴を参照して意思判断をしていただく。こういう活用していただく仕組みでございます。これまでご指摘のとおり、家かる手のための共通IDというものが振られてまいりましたが、今後につきましては、ご指摘の不動産IDとの情報連携、これが図られますと、例えば既存住宅の取引に際しまして、家かる手の方に蓄積されている、例えば住宅の不具合情報だけでなくて、不動産IDの方に紐づけられました、その住宅のある場所の地域防災情報、こういうものが引き出しやすくなって、取引の際に建物の不具合情報と防災情報を合わせてご判断いただける。こういうより安心した既存住宅の取引をしやすい環境というものが整ってくる可能性があるというふうに思っております。このため、家かる手のIDと不動産IDとの連携をより促進するために、住宅履歴情報をさらに蓄積活用し、既存住宅流通市場を拡大することに役立つような先進的な取組を予算で支援するということについて検討してまいりたいと思っております。

2:52:46

足立君。

2:52:47

ぜひお願いします。常連携でいいんですが、理想を言えば、もういらない番号をやめたらいいんですよ。だから、だって不動産ID使えばいいんだから。私は統一でいいと思いますが、百歩譲って連携は最低必要だと思いますので、ぜひご努力をお願いします。ありがとうございます。

2:53:14

次に高橋千鶴子君。

2:53:17

高橋君。

2:53:18

日本共産党の高橋千鶴子です。昨年の3月は、所有者不明土地の法改正があり、2020年の3月には、30年ぶりの土地基本法の改正がありました。関係はずっとあると思いますが、関係閣僚会議による空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的総合的推進、政策パッケージが決定されたのが今年2月です。私有財産と公共の福祉のぶつかり合いという重要な課題だと考えています。そもそも2014年の空き家法附則第2項では、5年後の見直し条項がありました。検討の上、ガイドラインの改正などで足りると当時判断した経緯があったと承知しておりますが、今回改正に至った最大の動機は何でしょうか。

2:54:11

塩見住宅局長。

2:54:15

お答え申し上げます。空き家法が制定されました当時の附則では、先生御指摘のとおり、法律の施行後5年を経過した場合における検討規定というものが設けられております。これを踏まえまして国土交通省におきましては、空き家法施行から5年を経過したことを受けて、令和3年度に、まずは市町村の御要望を踏まえまして、基本指針やガイドラインを改正しまして、所有者の特定に当たって想定される調査方法の具体例、こういうものを示すなど、運用上の改善をまず行ったところでございます。他方、市町村からは、空き家を活用するときの設道規制の合理化でありますとか、管理不全空き家に係ります住宅用地特例の解除でありますとか、特定空き家に対する緊急時の断食補正度の創設でありますとか、制度的な提定が必要になりますものにつきましての御要望もいただいておりまして、事務的には様々な検討の継続を続けてまいったところでございます。この検討が一進捗いたしますとともに、今後もまだ空き家の増加が見込まれるということも踏まえまして、今回、制度を含めた総合的な対策の強化を図る必要があると考え、法改正の提案をさせていただいたところでございます。

2:55:26

高橋君。

2:55:27

すみません。もう1回聞きますけど、今、要望をもらって継続して検討と、それ市町村の要望ですか。

2:55:34

塩見住宅局長。

2:55:38

空き家対策の最前線を担っているような市町村であられまして、その市町村の現場から、先ほど申し上げました、設道規制の問題、住宅用地特例の解除の問題、台紙一項の問題、こういった御要望をいただいているということでございます。

2:55:53

高橋千鶴子君。

2:55:55

この間、空き家法2014年改正してから、特定空き家に指定され、除却や修繕などがされた空き家等が1万9599個、特定空き家ではないが、管理不全として市町村の取組で除却や修繕がされた空き家が12万2929個というのは、市町村が当初の法律ができたときは非常にハードルが高いよということが議論されていて、その中で非常に頑張ったと私は思っております。そういう中で要望があったというお話だったと思うんですが、市町村だけではなかったんじゃないかと思うんですね。ちょっと話を進めていきたいと思うんですが、住生活基本計画に明記した成果目標、これは居住目的のない空き家数を令和12年時点で400万個程度に抑えるというものであります。これは資料の①にある居住目的のない空き家は、2018年現在で349万個、20年間で約2倍になり、令和12年度には470万個程度に増加するお揃いがある。これ散々言われていることです。それで、空き家対策の省委員会で、じゃあこの470万個の差額を減らすのが目的ですかという質問が委員からあって、減らすということ自体なんだろうかみたいな話になって、でも住生活基本計画に書いているから、これが取りまとめに収まった経過だと思うんですね。ではこの400万個とした目標、意味とその法案との関係はどういうことでしょうか。

2:57:42

斉藤国土交通大臣

2:57:44

はい。住宅土地統計調査でトレンドでいけば、平成12年には470万個という見通しが示されました。これに対して、令和3年3月の住生活基本計画では、これを70万個ぐっと抑えて、400万個程度に抑えるという目標を掲げたところでございます。そのご質問は、その意味、根拠は何なんだということかと思いますけれども、意欲的かつ感銘な目標値を掲げることによりまして、一つは、空き家問題の重要性を広く訴えかけるということ、それから二番目に、国土交通省の政策努力はもとより、他の行政機関、国民の皆様、事業者など幅広い関係者のご理解とご協力のもとで、空き家対策を推進しよう。こういう意味で、分かりやすい感銘な目標としたものでございます。ということで、この法案は、予算や税制、本法案以外の様々な措置などと並んで、400万個という目標に実現に向けた様々な政策努力の一躍を担うものである。いろいろな政策を総動員して400万個を達成する。今回の法案はその一躍を担うものである。こういう位置づけでございます。

2:59:11

高橋静子君。

2:59:13

簡単に言えば、分かりやすい数字ということではなかったのかなと思います。なんでこういう質問をしたかと言いますと、数字がいっぱい出てくるんですよ。849万個というのをよくおっしゃるけれど、目的がある。賃貸なり売却なり目的があるんだったら、それ自体が問題なわけじゃないわけで、どこにターゲットを指しているのかというのが分からないから、何度も聞いていました。たくさんの数字が出てくるので、どこになのかというのを一言でおっしゃることできますか。局長お願いします。

2:59:48

塩水拓局長。

2:59:50

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、空き家の数字に関しましては、住宅土地統計調査の中でも、849万個という数字もあれば、居住目的のない空き家ということで349万個という数字もございます。私どもが常に注目しております数字は、空き家の全体の数というよりは、居住目的のない空き家の数字の349万個でございます。その理由は、居住の目的がないということは、適正な管理がされない恐れが非常に高い。そして最終的には、空き家の所有者の責任になるとは思うものの、近隣にご迷惑をおかけするような、そういう状態になる恐れがある。そういう空き家の発生は、極力抑制すべきであるし、政策的に対応も必要である。こういう観点から、空き家の中でも居住目的のない空き家というものを注視するようにしているということでございます。

3:00:49

高橋千鶴子君。

3:00:51

まず確認しました。そこでですね、空き家等活用促進区域を創設し、建築基準法の設動規制や用途規制を合理化すると言います。そもそも建築物の敷地は、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない。この規定は、火災などの避難とか、安全確保などのために設けられたものだと思いますが、それを確認したいのが一つ。それから、現行基準法でも緩和できる規定があって、今回特例を設ける必要はないと考えますが、伺います。

3:01:23

塩見住宅局長。

3:01:28

お答え申し上げます。まず1点目の建築基準法の設動規制の趣旨でございますけれども、建築基準法におきまして、建築物の敷地が幅4メートル以上の道路と接動していることを求めておりますのは、災害時の避難、消防活動の場の確保などの、市街地の安全性を確保するためということで求めているものでございます。2点目のお尋ねでございます。現行の制度との関係でございますけれども、これまでも建築基準法に基づきまして、特定行政庁の個別の審査を経て特例の許可を受ければ、安全性等の確保を図りながら、設動義務を満たさないものの立て替えは可能ではございました。しかしながら、現行のこの仕組みでは、許可要件が明らかでなく、個別に審査を受ける必要がありますために、事前には許可を受けられるかどうかということの要件可能性が低いという問題がございます。また、建築審査会の同意が必要ということで、数ヶ月の期間を要する、こういう課題も現行の仕組みにはございます。そこで、今回の法案で創設いたします、秋葉島活用促進区域におきましては、市町村がその区域を設定いたします際に、特例を受けられるか否かの見通しを持てるようにする。こういう考え方に立ちまして、あらかじめ安全確保のための要件を明示し、この要件に適合すれば、建築審査会の同意を要せずに特例を受けられる、こういう仕組みにしているところでございます。これによりまして、安全性等の確保を前提に、設動規制の合理化をいたしまして、秋葉島活用を促進してまいります。

3:03:09

高橋千鶴子君

3:03:11

最初の質問にも関係するんですけど、第3回の省委員会、昨年の12月22日です。ここで委員長代理が、ぽっと空き家で使えない理由の中に設動していない空き家が結構あると思うので、こういった問題をどういうふうに解決していくかと発言をされたんですね。次回の第4回、1月31日、最後の取りまとめがされた省委員会で、取りまとめ案にぽっと設動用途規制の合理化と入っていた。これを見た委員が、これはどう見たって法律事項だろうと発言されて、事務局が基本的には法改正を視野に入れながらと答えたわけです。それから最終的な爪をしますと。つまり、今年の1月の時点で法律改正するということが念頭にまだなくて議論していたのかと正直思ったわけなんですよね。つまりこういう経過があるので、合理化を求めた発言だったわけではないと思うんです。委員会として、設動規制などの緩和が必要だという共通認識のもとに出てきたわけではないと私は思うんですね。実際にこの時委員長代理が例として挙げたのは、鶴岡ランドバンクの取組に学んだらいいんじゃないかということをおっしゃっている。だけど、この鶴岡ランドバンクは、それこそ所有者不明土地のときにも参考になったんですけれども、結局、空き家の持ち主の相談に乗りながら、幼稚園の取得と売却を通して、結局セットバックとか道路を克服する方向で活用している事例なんですよね。だから、要するに狭くていいという議論ではないはずなんですよ。ですから今回の取りまとめに、事務局として声を入れて、結果として法案として出てきたんですが、ちょっと前のめりじゃありませんか。

3:05:06

塩見住宅局長

3:05:09

お答え申し上げます。その節度規制の合理化に関するご議論は、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、地方公共団体の空き家対策の現場において、非常にネックになっているとお声が以前からあったところでございます。その現場からのお声は、空き家対策に取り組んでおられる市町村の団体である協議会などを通じまして、私どもとしては受けたまわってきたところでございます。そういった公共団体のご意見も参考にさせていただきながら、また先生が今ご指摘の審議会の委員の先生方のご意見も踏まえて、最終的に今後の対策としては重要な取り組みではないかということで、審議会検討会の当日の中に盛り込まれたということでございます。それを踏まえて、今回法制化が可能なものにつきまして、今回の法案に盛り込ませていただき、ご提案をさせていただいているという経緯でございます。

3:06:03

高橋君。

3:06:04

ですから、委員長代理が、そういう意見があるのでって言っているわけでしょ。言っていて、結局議論が煮詰まっていないわけですよ。法律を出しちゃってから、詳しく検討しますと言って、法律を出しちゃっているわけですから、全然それは自治体にしてみれば、そういう要望が出たかもしれません。だけど、それをどうしたらできるのかということを、いきなり合理化ということに持っていってしまったというやり方は前のめりじゃないかということは重ねて指摘をしたいと思うんです。結局、このことを考えると、管理不全空き家があって、これままでは特定空き家になってしまうから早めに対応しようということで、そのために大失効がしやすい権限、費用調整の仕組みを設けるのは私は必要だと思うんです。その話をしていると思ったら、活用の話と入り組んでいるわけですね。空き家等活用促進区域は、こういう活用管理不全の空き家や特定空き家が、極端に言えばその中にない場合であっても、空き家だけど、持ち主がいて売ってもいいよとか、そういう程度の話のときに、町づくりや観光資源などを積極活用していきましょう。こういうことが可能だという理解でよろしいですね。

3:07:24

西東国土交通大臣

3:07:27

空き家等活用促進区域は、市町村が空き家の活用を重点的に行おうとする場合に、これを支援するための仕組みであります。管理不全空き家や、所有者不明の空き家などがあるかどうかにかかわらず、空き家やその跡地の活用が必要と認められる一定の区域について設定できることとしております。それぞれの地域には、町づくりや観光をはじめ、移住、定住、日行き居住、福祉増進、コミュニティ維持など、様々な空き家活用ニーズがございます。こうしたニーズに応じて、空き家を積極的に活用するため、空き家等活用促進区域を活用いただきたいと考えております。

3:08:12

高橋君

3:08:13

はい。はっきりお答えいただいたと思います。このままでは、外部不経済、周りに影響を与えるようという管理不全空き家と、今の空き家をうまく活用しようという町づくりの問題と、それぞれのことを定義しているんだと思っております。もちろん、町づくりの中で、例えば、こすたて支援センターですとか、町の域ですとか、いろいろな取組をしているのを承知をしております。それ自体を否定しているわけではないんです。問題はですね、市長様は、空き家等活用促進区域に関する事項を定めるときは、あらかじめ区域内の住民の意見を反映させるために、必要な措置を講ずると、条文にあります。これ、どのような仕組みを考えているんでしょうか。ただ、その区域の代表に了解をとったり、それでいいよというわけにはいかないと思うんです。それから、区域内というのは、町づくりの一端なわけですから、区域の隣の人とか、その町の人たちとかは、関係ないというわけにはいかないと思うんですね。区域外からも意見を聞くべきと思いますが、いかがでしょうか。

3:09:15

委員長、斉藤国土交通大臣。

3:09:18

はい。住民の意見を反映させるために必要な措置、具体的な内容ですけれども、各市町村がそれぞれの実情に応じて、こうすることとなりますけれども、例えば、校長会の開催やホームページなどにおける意見募集などを想定しております。空き家等活用促進区域を設定した場合、区域内においては、空き家の活用を促進するための用途規制の合理化など、現行法令とは一部異なるルールが適用され、区域内の住民の方々が影響を懸念される場合もあることから、区域内の住民を対象として意見を聞くこととしています。ただ、これは必要に応じて、区域外の住民を対象に意見を聞くことを妨げるものではなく、市町村の判断で、例えば、区域設定予定の地域の周辺の地域の住民を意見聴取の対象とすることなども考えられるところです。国土交通省としては、市町村が円滑に空き家等活用促進区域を設定できるよう、住民の意見を反映させるために必要な措置の例などを、手引きなどでお示ししたいと考えております。

3:10:28

高橋千鶴子君

3:10:29

妨げるものではないという答弁でありました。もう少し頑張って言ってくれればありがたいかなと。やはり用途規制という意味での影響というのは、おっしゃるとおりだと思うんです。だけど、それが開発につながった場合に、当然周辺の住民に意見を聞かなかったらだめなわけですから、そのことを今の大臣の答弁を生かして、しっかりお願いしたいと思います。そこで資料の②は、今年1月20日付の朝日新聞です。民泊業者の登録要件緩和へとあります。旅館業法の規制の対象外として、宿泊を業として認める民泊は、家主が不在または近くにいない場合にも多くて、これを補うものとして、宅券やマンション業者の資格あるいは実務経験を必要とする管理業者に委託をすると、そういうことをしてきたわけですが、今回記事にもあるように、これを要件緩和するんだと。しかも、当然空き家対策としても、民泊は期待されていると思うんですね。そこで質問は、空き家を民泊に活用という取組は既に進んでいると思いますが、認識を伺います。また、登録要件の緩和については、規制改革会議で議論してきていると思うんですが、実施が決まっているということでしょうか。

3:11:50

官公庁原井川次長

3:11:57

民泊法に基づく届出住宅の件数なんですけれども、本年の3月の時点で約1万9000件となっています。このうち、いわゆる空き家を含みます随時居住のように共済る家屋につきましては、約4400件ということでございます。

3:12:19

長橋不動産建設経済局長

3:12:24

登録要件の緩和に関してお答え申し上げます。空き家を民泊として活用するような場合は、家主不在型となりますので、住宅の管理を住宅宿泊管理業者に委託する必要がございますが、現在の運用としては、住宅宿泊管理業者には、例えば契約の実務の2年以上従事したという経験とか、または、宅地建物取引士の資格を持っているということを求めて運用しておりますけれども、そうした要件だけでは、地方において住宅宿泊管理業者の確保が難しいという関係の業界から要望がございました。空き家をこれから民泊として活用するときに、ちょっと管理業者がなかなかいないという要望がございまして、政府内で検討し、昨年6月に閣議決定された規制改革実施計画におきまして、所定の公衆の受講修了者も新たに要件として認めるなどの具体的な方策の検討を行うということをされたところでございます。このため国土交通省としては、所定の公衆の受講修了した者も要件を満たしているとして、追加するための関係省令等の改正を今検討しているところでございまして、現在パブリックコメントを実施しているところでございます。今後の予定としては、夏ごろまでには公衆実施に向けた省令改正の施行を行って、公衆実施機関の交付を行っていきたいというふうに考えてございます。

3:13:46

高橋君。

3:13:48

夏ごろにはもう要件緩和が決まるということなわけですよね。私はやはり、さっき市町村からですかって言ったんですが、業界団体から緩和の要望があったわけですよね。活用したいということで対象となる人がいないんだから要件緩和だって、どこまでも民泊自体が旅館業法から飛び出して、要件緩和をして認めてやってきたわけですから、先ほどの節度規制と同じように、やはり安全ということや、なぜそこに規制があるのかということに、立ち返らなければ、要望があるから何でもいいというわけには、やはりいかないと。できる限りそこはとどめていただきたいと思うんですね。ですから私はここについては緩和することには反対であります。市町村の要望に応えていろいろやってきたということもあるんですが、今回の法案で市町村の権限がすごく高まって、そのことで高まっていい場合と、しかしそれに応えるだけのマンパワーがないという大変な苦労、苦悩、不安というのはあるわけです。そこに対してのしっかり支援をお願いをして、残念ですが時間がないのでこれで終わります。

3:15:16

次に福島信之君。

3:15:19

有志の会の福島信之でございます。冒頭先ほど議論がありました国土交通省の雨下り問題について、これまでの残念ながら国土交通省の答弁を見ていると、極めて遺憾な答弁が続いておりまして、私質問時間が短いのでこれを取り上げるつもりはなかったんですけれども、金曜日に取り上げたいと思っております。場合によっては立憲民主党の皆さんより厳しい追及になるかもしれませんので、きっちりと金曜日に御報告いただければというふうに申し上げて、本題に入りたいと思います。まず一つ目は、この法案は本当に有意義な法案であると思っておりまして、ヒットの法案だというふうに思います。より実効性のあるものにする観点から、法律の解釈とか運用を確かめる質問を、今日させていただきたいと思っております。まず第一点目は、市町村が定める空き家等活用促進区域の要件が、法案第七条三項で定められておりますが、五つ、五号ありまして、一つは中心市街地活性化法の中心市街地、地域再生法の地域再生拠点、地域再生法上の地域住宅団地再生区域、歴史的扶持法の歴史的扶持重点区域、これ法律で定める区域ですから、結構要件が厳しかったり、法律的な手続きが必要で、五番目にバスケットクローズ的に市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域としての国土省令、総務省令で定める区域というのがあります。私はここ市町村の柔軟性を認める観点からも、この省令が極めて大事だと思うんですけれども、どのようなことが定められるのか、答弁をお願いします。

3:16:56

塩見住宅局長

3:16:58

お答え申し上げます。脇跡活用促進区域につきましては、市町村の地域の実情に応じまして、できるだけ柔軟に区域設定ができますように、今先生ご指摘の省令の検討は行っていきたいと考えております。具体的な検討のイメージを申し上げさせていただきますと、今回の改正法案の7条3項各号に規定する区域以外の区域といたしまして、所展外が形成されていて、その活性化を図ることが適当と認められる区域などを例示した上で、そのほかにも、今回の法案の第5号にございます、経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域、こういう要件に適合すると考えられる区域を、できるだけ幅広く指定できますように、今後検討してまいりたいと思っております。

3:17:50

福島君。

3:17:51

私の地元で見ますとですね、空き家があるところって、大きな大規模な団地じゃなくてですね、都市計画法上の白地区域のところで、例えば水戸市の隣の町の畑の中にポツポツポツポツ家が建っているようなところとか、あるいは農家の次男三男が農家の集落の横のうにですね、10軒20軒の集落を作っていたりとか、そういうところの空き家がひどいんですよ。そうしたところも当然対象になり得ると考えてよろしいでしょうか。

3:18:19

塩見住宅局長。

3:18:24

お答え申し上げます。空き家等活用促進区域に指定できる区域については、先生今ご指摘の類型がいくつかあるわけでございまして、その中の一つに地域住宅団地再生区域というものもございます。これ以外に今先生ご尋ねいただきました、第5号の省令で定める区域というものがあります。この省令の区域については、先ほど申し上げましたとおり、できるだけ地域による実情に応じて、柔軟に設定できるような検討を行っていくつもりでございます。そこで先生から今ご紹介がありましたような場所が、当たるかどうかということでございますけれども、これ最終的には市町村が個別にご判断をされることになりますので、ちょっとこの場で確たることを申し上げるというのは、ちょっとなかなか難しいわけでございますが、ただ、この場で今お話をお伺いする限りで申し上げますと、地域住宅団地再生区域に該当する可能性もあるかもしれませんし、また仮に該当しないという場合につきましても、今ご紹介いただいたような空き家につきましては、地方公共団体に重点的にやはり活用の取組を行っていただく必要のある、そういう空き家であるように思われますので、今後、先ほど申し上げました、この第5号の省令の検討作業を進めます中で、今ご紹介いただいたような事例について、よく意識しながら作業を行っていきたいと思います。

3:19:41

福島君。

3:19:42

はい。ぜひ、分かりやすいように大臣、そういうところを積極的に市町村に教えてあげるようにしていただければと思います。2番目の論点は、管理不全空き家でありまして、特定空き家化を未然に防ぐための管理不全空き家に対して、市町村が指導を勧告を受けて、勧告を受ければ固定資産税が上がっちゃうというのは、これ、私は非常に画期的な仕組みだと思います。ちょっと、なかなか役所的ではないんですけども、いい仕組みだと思います。市町村にとっては、固定資産の税収も上がるわけですから、むしろ市町村が積極的に空き家対策にあたる、インセンティブになるような制度にすべきであると思います。ただ一方、固定資産税が上がるということで、個人の財産に関わることですから、それで新しく課税がされる人との紛争とか、そういうのが起きることも予想されるんですね。一方、空き家じゃなくても、管理不全な家って結構あるんですよ。いわゆる、ゴミ屋敷と言われてたり、木を伸び放題にして住んで、周りから苦情が受けてたり、私もよく陳情を受けるんですけどね。その家は、固定資産税は上がらないけども、空き家だったら上がるとか、いろんな例があって、もし裁判になったときに、結構大変なんじゃないかと、私は思います。そういうことを考えれば、例えば、要件がそのまま放置すれば、特定空き家等に該当する恐れが大きいってありますけども、私はそれだけではダメだと思ってまして、例えば、林家に経済的な損害を与えるとか、交通の障害になる、警官に影響を与えるとか、何かこうしたものを指定する場合の、公のパブリックな面での要件を付けた方がいいんじゃないかな、と思うんですけども、局長どうでしょうか、この点。つまり、通告していないんです、これを。

3:21:27

塩見住宅局長。

3:21:29

お答え申し上げます。今回、管理不全空き家に該当するか否かの基準は、法律上は、今先生がおっしゃるように、放置すれば特定空き家になる恐れがある、ということでございます。放置すれば特定空き家になる恐れがあるという、その特定空き家については、具体的に法案上危険であるとか、衛生上有害であるとか、具体的な要件があり、どういう場合がその要件に当たるかについては、既に国土交通省からガイドラインで、具体的な状態をお示しをしております。窓ガラスが例えば多数割れている状態、あるいは壁が崩れて斜めに固めている状態、こういうことを具体的にお示しをしております。そういう事態になる一歩手前の状態が、今回の管理不全空き家でございますので、既にある特定空き家に関する具体的な技術的な状態の、一歩手前の状態をお示しをするということは、私ども十分可能であると思っておりますので、そういう意味で、管理不全空き家の基準、具体的な考え方を具体的にお示しすることを、今後ぜひ検討していきたい。

3:22:32

福島君。

3:22:33

私が申し上げたいのは、一番市町村が恐れるのは、紛争とか訴訟に至った時の対応だと思うんですね。私はそうした時の対応のマニュアルとか、市町村の相談窓口とか、何があってもこの法律で起きた時に、こうすれば大丈夫ですよというのを示す必要が、あるんじゃないかと思うんですけども、すみません、大臣に、ぜひそういうことも含めて取り組んでいただきたいんですけど、いかがでしょうか。

3:22:58

齋藤国土交通大臣。

3:23:00

管理不全空き家につきましては、市町村がその判断に迷うことがあったり、それから紛争が頻発するということになりますと、結果的に制度の実行が損なわれてきます。そうならないようにしなければいけないと思います。そのため、市町村の判断に資するよう、国のガイドラインにおいて、管理不全空き家と判断する際に、参考となる基準を示すということを検討しております。これは今、局長が答弁したとおりでございます。これに加えて、国として、市町村から管理不全空き家に係る判断について、相談があった場合に、丁寧に対応するとともに、市町村の取組事例の横展開などを行い、裁判等、お金に関わること以外についての支援も、しっかり努めてまいりたいと思います。

3:23:52

福島君。

3:23:53

ぜひともよろしくお願いいたします。3点目ですが、実は私は、今、市町村が老人ホームに入りまして、富士山にある実家を売っている途中ですが、これは市街化調整空気に入っておりまして、市街化調整空気に入ると、中階にある不動産屋さんも、扱いがたいという意味では、今回の法案第18条の、都市計画法上の特例措置的な条文は、極めて有意義でありますし、私は、市法務局長とは、構造改革特区のときに一緒に仕事をして、机を並べていて、こうした規制改革を加えるというのは、極めて特区的な発想かなと思うんですね。このときに一番苦労したのは、国の規制や法律を変えればできるんですけれども、都道府県の権限にかかるものを変えるというのは、非常に困難でありまして、よってここの法律では、都道府県知事が、許可に対して適切な配慮をするという、そうした条文になっているんですが、この法案の条文だけ見ると、配慮だとものすごい弱いように見るんですね。ただ、条件が入っていて、第78項の協議の結果を踏まえているのがありますから、あらかじめ事前に市町村と都道府県で、区域の設定や、空き家等を活用促進指針を定めるときに、都道府県と協議する段階で、私の言葉で言ったある程度の、包括的な許可というか、それでも、都道府県が何となく、この区域で出てくるのは許可しますよ、という事前の約束のような、得られる制度にしないと、結構これ今現場でも、行政所持の皆さん方などから、市町村はいいと言っているのに、県がだめと言うんだ、という例を結構聞くんですね。そうならないような制度になっていると考えてよいのか、市役所局長の答弁をお願いいたします。

3:25:41

塩見住宅局長。

3:25:43

お答え申し上げます。今回の空き家に関する事務は、市町村が中心になって行うものです。また、先生が今回御指摘の、市街化調整区域に関する、居任家の事務は都道府県が行うということで、当事者が異なっているという事が、非常に大きな問題でございます。今回この18条の規定におきましては、事前に市町村と都道府県知事が協議をする。協議の内容は、空き家等活用促進区域、この区域について協議をする。もう一つは活用指針について協議をするということでございます。このまず区域についての協議でございますけれども、その区域内にあります空き家を、用途変更することによりまして、その周辺の市街化の促進をすることにつながってしまわないか。そういう観点から適切な範囲かどうかの協議をいたします。それから指針につきましては、その区域において活用することが必要な空き家の種類、誘導すべき用途、例えば住宅を宿泊施設に使う、飲食店の用途に活用する。こういうことについて協議をすることを予定しております。この協議を行っておくことによりまして、包括的な許可を取ったというところまでは、なかなかちょっと申し上げにくいものの、個別の許可申請があった場合には、許可権者であります都道府県知事におきまして、活用促進指針に沿った申請である、ということが認められます場合は、用途変更の許可が円滑に行われる、というものだと考えてございます。

3:27:12

福島君。

3:27:13

非常に工夫がされた私は、これはいい規定だと思います。もう1項注目すべきは、次の第2項に、農庁その他の法律の規定による、許可その他の処分についても、適切な配慮となっておりまして、これは先ほど言ったような協議がないままあるんですね。おそらくその都市計画法じゃない法律でも、様々な空き家の活用の時に、想定していない、あるいは今では想定していない規制、みたいなのが出てくるかと思うんですけども、私はこの空き家の活用に対して、このとってこの法案18条第2項って、すごい仕組みだとは思うんですが、ただこの規定のままですと、なかなかそれが有効に活用されない可能性があるんですね。しおみさんとトックやっている時には、いろんな規制改革の要望を、市町村から、自治体から受けて、それを当時の内閣官房が代理人になって、確証とこの規制を変えてよって、交渉したんですね。ですからこの法律でも、私は国土交通省が中心になって、いろんな空き家を活用したいんだけど、この規制が邪魔なんだよっていうのが、上がってきたら、この2項の規定に基づいて、各省や都道府県に対して、その運用の改善を促したり、場合によったら、個別の法律の改正を、この法律をさらに改正して、個別の法律を改正するような対応が、必要であると思うんですけども、大臣そのあたりについて、さらなるこの空き家の活用のための規制改革について、市町村の要望を十分受け止めて、その規制、出てきた規制の改善を求めるための、プロセスを明確にして、それに国土交通省が主体となって、取り組む意思があるかどうか、その点についてぜひお聞かせください。はい。

3:29:01

国土、斉藤国土交通大臣。

3:29:03

はい。いろいろな各分野にわたる、各省庁にわたる、いろいろな規制、これら空き家対策を進めていくときに、国土交通省が先頭に立って、その省庁間の連携をとって、規制緩和と、一例として規制緩和とやるべきではないか、こういうご趣旨かと思います。空き家対策を推進する国土交通省としては、対策がより実効的になるよう、空き家活用の現場における具体的なニーズを踏まえて、拠任官にかかるネックをできる限り乗り越えていきたいと、考えております。空き家対策に関するこれまでの検討過程では、市町村から具体的にどのような法律が支障となっているかを聞き取り、それを反映させて、建築基準法、都市計画法及び農地法を明記した法案を立案してまいりました。今後とも、空き家の活用を円滑に進め上で、どのような法律にかかる拠任官が支障となっているかを定期的に把握し、関係省庁とも協議調整の上で、廃料措置の対象となる拠任官や、その内容などを基本指針等において明示し、終止することを検討してまいります。国土交通省が中心になってやっていかなければ、どこもやらないと思いますので、頑張りたいと思います。

3:30:19

福島君。

3:30:20

前向きな答弁ありがとうございます。ぜひしっかり取り組んでいただけたらと思います。以上でございます。

3:30:34

次に、串淵真理君。

3:30:37

串淵君。

3:30:40

令和新選組の串淵真理でございます。早速質問に入らせていただきます。法案では、市区町村が空き家活用の促進区域を指定できるとされておりますが、すでに自治体レベルでは、もう10年以上前から空き家の問題は指摘されてきたことであり、それぞれ取り組みをしてきているものと理解しています。例えば、私の地元、調布市の空き家等対策計画では、「調布利活用モデルの確立」として5つの柱を掲げています。本日は、このうち5番目の「セーフティーネット住宅としての空き家等の有効活用」について質問させていただきます。セーフティーネット住宅として空き家を利用するには、そのままでは難しい面もあり、国もそのことは認識しているため、回収費の支援制度を設けているのが実情です。しかし、この制度はどれくらい利用されているのでしょうか。国交省によれば、データのある令和3年度で、国の補助が149件、自治体を通じた補助が34件、すなわち全国の1年間で183件しかありません。これは2年前の数字でありますけれども、居住目的のない空き家349万件と比べて、およそ2万件に1件、こうした利用しかない定庁ぶりであります。一つの理由として、補助額が少ないことが挙げられるでしょう。資料1をご覧ください。補助工事の対象となっている項目が11も並んでおりますけれども、複数行っても、限度額は変わらないんですね。例えば、国費の場合、バリアフリー回収と耐震回収を行っても、わずか100万円です。また、そもそも省エネ回収は50万円が限度であり、太陽光発電パネルなど、再生エネルギー関連は項目さえ載っておりません。ここでもう一度、調布市の例に戻ってみますと、調布市マスタープランでは次のような取組が紹介されています。パネル1、ご覧ください。

3:32:52

アキアバンクと耐震回収の支援、さらに太陽光発電の設置をつなげる、いわば3.11の大震災と原発事故後のモデルともいえる、素晴らしい試みなんです。また、回収の利用が進まない別の理由に、そもそもセーフティーネット住宅制度自体の問題もあるのではないかと考えます。昨年の参議院国交委員会でも議論になっておりますが、セーフティーネット住宅情報提供システムのホームページを見ますと、登録数は全国で86万個、東京では5万個と結構あるように見えるのですが、空き室中なのは全国で1万5千個、東京だと591個しかありません。しかもそのうち保証人がいらず、家賃保証も不要といった低所得者に優しい物件、これは全国で1600個、東京で41個しかないのです。さらに低所得者や高齢者などの専用住宅に絞ると、全国で78個、東京では2個、たった2個しかありません。増え続ける空き家、一方でこの30年間賃金が上がらず、そこにコロナ、そして物価高、こうした39で若者も高齢者も生活困窮者が増えています。このような現状を見れば、セーフティーネット住宅として活用することを一層重視する必要があると考えます。大臣にお聞きいたします。空き家の早期利活用として、セーフティーネット住宅回収費支援について、まず1つ目に太陽光発電パネルの設置を項目に加えること、2つ目に省エネ回収の上限額を引き上げるとともに、メニューごとの上限にして、全体の支援額を積みますこと、そして3点目、セーフティーネット住宅そのものについて、居住支援関連予算を大幅増加してはどうか、以上3点について大臣のお考えをお聞かせください。

3:34:54

斉藤国土交通大臣。

3:34:57

まず第1点目のセーフティーネット登録住宅の回収費支援に、太陽光パネルを追加するべきではないかというご質問でございます。住宅の確保に配慮が必要な方々の住まいの確保というのは、住宅政策において重要な課題でございまして、配慮が必要な方々の入居を拒まないセーフティーネット住宅の供給を進めるため、回収費への支援を行っております。このうち省エネ回収については、窓や壁などの断熱工事を支援しておりますが、太陽光パネルの設置費用については、固定価格買取制度フィットの対象となっていることを踏まえ、本支援制度における補助対象となっておりません。一方で、住宅金融支援機構においては、太陽光パネルの設置を含め、賃貸住宅のリフォーム工事を対象として、全期間固定金利の融資を行っているところでございます。国土交通省としては、セーフティーネット住宅においても、固定価格買取制度や融資制度の周知を通じて、太陽光パネルの設置が進むよう取り組んでまいりたいと思います。それから、2点目でございますが、いわゆる補助上限額についてのご質問でございます。複数回収したときには、それぞれに上限額を設定して、その上限額をプラスしたものにすべきではないか、というご指摘でございます。セーフティーネット住宅の回収のうち、省エネ回収への支援については、補助上限額を、個当たり50万円としております。セーフティーネット住宅における省エネ回収の大半は、高断熱の窓への交換であり、補助割合1/3を前提とすると、150万円を超える窓回収は考えにくいことから、現在、十分に支援できる上限額が設定されていると考えております。また、他の回収メニューに係る補助上限額についても、同様に回収費用の実態に照らして、十分な補助上限額が設定されていると認識しています。その上で、複数の回収メニューに取り組む場合については、取り組む回収メニューごとの補助上限額のうち、最も高い上限額を全体の上限額にすることとしています。これにつきましても、複数の回収メニューに取り組んだ場合に、トータルで要した費用の実績が、多くの場合、現行の上限額に収まっていることを踏まえたものですが、引き続き、回収費用の実態把握に努め、上限額の在り方の検討を行ってまいりたいと思います。そして3点目でございますが、補助事業への予算額を大幅に増加すべきではないかという点でございます。低額所得者や高齢者などの住宅確保に配慮が必要な方々が、安心して生活を送ることができるよう、失礼しました。居住の安定の確保を図ることは重要です。平成29年に創設した住宅セーフティネットセートでは、入居支援等を行う居住支援法人や居住支援協議会の仕組みを設け、これらに対する支援を行っており、今年度予算においても、前年度より予算を増額するなど、支援の充実を図ったところです。引き続き、必要な予算の確保に努めるとともに、居住支援法人や居住支援協議会関係省庁とも連携し、住宅セーフティネットの機能の強化に取り組んでまいりたいと思っております。

3:38:40

串渕君。

3:38:42

大臣、丁寧な御答弁ありがとうございます。時間が来たのでまとめますが、太陽光発電パネルの件、フィットがあるからカバーされるんだとお話でしたけれども、もう買取価格、とても安くなっていますので、ぜひ、これは太陽光パネルの設置メニューも項目に挙げていくよう、ご検討をお願いしたいと思います。日本の住宅政策そのものが、公的な賃貸住宅は年々削減され、低所得者や高齢者が低家賃で安心して住める、こうした公営住宅が圧倒的に不足しています。令和新選組は住まいは権利、これを公約に掲げ、今回の秋葉原においては、ペナルティの強化だけでなく、秋葉原の利活用により、セーフティネット住宅の充実、そして公共住宅のストックを計画的に増加させるよう、ぜひとも大臣にはお願いをし、私の質問にていたします。ありがとうございました。

3:39:43

これにて、本案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。内閣提出、秋葉島対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立・総院。よって本案は、現夜のとおり、可決すべきものと決しました。

3:40:14

ただいま、議決いたしました法律案に対し、津島純君、他5名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党無所属クラブ、及び有志の会の6カ派、共同提案による不対決議を推すべしとの動議が提出されております。提出者より趣旨の説明を求めます。

3:40:38

八田川はじめ君。

3:40:40

ただいま、議会でのりました不対決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨をご説明申し上げます。趣旨の説明は、案文を朗読して解釈していただきたいと存じます。秋葉島対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は本法の施行にあたっては、次の所点を留意し、その運用について異論な記録を記すべきである。1、市町村による秋葉島を活用促進区域の指定にあたっては、条件として中心市街地等のほかに、地域の実情に応じて幅広く柔軟に指定できることを明確にし、指定基準や手順を明示するなど、必要な支援を行うこと。2、市町村庁による管理不全秋葉島に対する指導及び勧告が円滑に行えるよう、どのような秋葉島が管理不全秋葉島に該当するか、具体的な状態を示すこと。3、維新能力にかける疑いが強いが、青年後継人が成人されていない、特定秋葉島の所有者等への助言又は指導、勧告、命令及び大使執行の手続き並びに、管理不全秋葉島の所有者等への指導及び勧告の手続きのあり方について、そのものの自己決定権などへの配慮をしつつ検討を進めること。4、多数者が共有する特定秋葉島に対する措置に関する手続きについて、市町村の行政負担が不合理なまでに過酷にならないよう検討を進めること。5、本法に基づく特定秋葉島に対する措置を受けた所有者が、死亡した場合の新たな所有者に対して、そのものの手続き面での補償に配慮しつつ、同措置の効果を早期に発言させることについて検討を進めること。6、管理不全秋葉島等に関わる勧告等の対象となるもののうち、意思能力が不十分又は意思能力を欠く者については、その財産を管理する各種制度を積極的に活用できるよう検討すること。7、管理不全建物管理人制度等の周知に努めるなど、財産管理による秋葉島の管理などが進みやすい環境を整備すること。8、命令等の事前手続を経るいともがない緊急時の大執行制度について、過度な財産権の声援とならないよう、また制度の円滑な活用が進むようにするため、どのような場合に緊急時の大執行ができるかについて具体的に示すこと。9、大執行の対象となる特定秋葉島に残された動産の取扱いについて、本法の円滑な実施の観点からの検討を進めること。10、着地上の特定秋葉島が大執行により除却された場合において、土地の利用価値が増加し、土地所有者等に受益が生じるとして、負担を求めるうるかの検討を進めること。11、市町村長による秋葉島管理活用支援法人の指定が円滑に進むよう、先進事例を紹介しつつ、指定に当たっての考え方を示すなど、市町村長が指定しやすい環境を整備すること、また、市町村が秋葉島管理活用支援法人を積極的に利用できるよう、十分な支援措置と予算措置等を講じることについて検討を進めること。12、本法の円滑な施行に当たっては、地方公共団体の秋葉担当職員の確保及び地方公共団体の秋葉対策予算の充実が重要であることに鑑み、地方公共団体の担当職員の増員を促し、地方交付税制度等による財政の支援に努めること。13、秋葉島の発生及び増加の抑制のために対策を講じ、地方公共団体にその対策を促すこと、また、秋葉島の活用等を促進するため、非会又は協会の確定に関する所有者及び市町村への支援を行うこと。14、本法の第18条に定める秋葉島の活用の促進についての配慮が円滑に進むよう、都道府県や関係府省にその運用について十分に周知徹底すること。15、本法の特例により、共和い道路がさらに共和になることがないようにすること、また、秋葉島に関する除却を行う際に、共和い道路を拡幅するなどの災害対策と、秋葉対策の連携方策について検討を進めること。16、国土交通省の秋葉対策モデル事情においては、その趣旨及び目的に鑑み、地方公共団体と法務不動産福祉等の資格を有する専門家との積極的な連携を図り、地域の活性化に資する有料な取組を支援すること。17、部分在住の長屋の非居住住棟が、著しく保安上危険等の状態になっている場合に、本邦の適用を対象とすることについて検討を進めるとともに、全部非居住の長屋も含めて、建物区分所有等に関する法律を踏まえた本邦の措置のあり方について検討を進めること。以上であります。何卒委員閣議の御賛同をお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

3:45:52

起立・荘委員。

3:45:55

よって本動議のとおり、不対決議をすることに決しました。

3:46:01

この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。

3:46:05

国土交通大臣 斉藤哲夫君。

3:46:08

秋葉島対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝申し上げます。今後、本法の施行に当たりましては、審議における委員各位の御意見や、ただいまの不対決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。ここに、委員長をはじめ、議事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し、深く感謝の意を表します。誠にありがとうございました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議はありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る十二日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会するととし、本日はこれにて散会いたします。

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