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衆議院 本会議

2023年04月13日(木)

1h27m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54519

【発言者】

細田博之(衆議院議長)

鬼木誠(安全保障委員長)

古賀篤(環境委員長)

江田憲司(決算行政監視委員長)

稲田朋美(消費者問題特別委員長)

笹川博義(農林水産委員長)

大西英男(内閣委員長)

伊藤忠彦(法務委員長)

木原稔(国土交通委員長)

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

齋藤健(法務大臣)

山田勝彦(立憲民主党・無所属)

沢田良(日本維新の会)

本村伸子(日本共産党)

21:34

これより会議を開きます。日程第一、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案、日程第二、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案、三義両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。

22:36

安全保障委員長、尾道真琴君。

22:54

ただいま議題となりました両法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。両案は日号円滑化協定、日英円滑化協定それぞれの的確な実施を確保するため、両協定の実施に伴う道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに、特殊開示損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置を定めるものであります。両案は去る3日本委員会に付託され、翌4日浜田防衛大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。6日質疑を行い、翌7日討論採決を行いました結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上御報告申し上げます。

24:16

両案を一括して採決いたします。両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数をもって両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

24:43

日程第3、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全気候法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。

24:59

環境委員長小川敦史君。

25:08

小川敦史君

25:16

ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。本案は気候変動の影響による熱中症の発生の予防のための対策を強化するため、政府による熱中症対策の実行に関する計画の策定、環境大臣による熱中症特別警戒情報の発表及び当該発表時における市町村長による初熱から避難するための施設の開放に係る措置、独立行政法人環境再生保全機構の業務として、熱中症特別警戒情報等の発表のために、環境大臣が行う調査に係る情報の整理等の追加等の措置を講じようとするものであります。本案は去る3日、本委員会に付託され、翌4日、西村環境大臣から趣旨の説明を聴取し、7日に質疑を行い、質疑終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全開一致をもって、原案の通り可決すべきものと決した次第であります。なお、本案に対し、不採決議がされましたことを申し添います。以上、ご報告申し上げます。

27:16

採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

27:40

日程第4、内紙第11に掲げました、令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総庁書及び各省各庁書簡、使用庁書その1、承諾を求めるの件、ほか7件を一括して議題といたします。

28:08

委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長、枝賢治君。

28:26

ただいま議題となりました各件につきまして、決算行政監視委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。これらの各件は財政法の規定等に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。まず令和3年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費その1について、その使用時効は新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保等に必要な経費等計11件で、その使用総額は3兆1656億円余であります。その2について、その使用時効は新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの確保に必要な経費等計5件で、その使用総額は1兆4529億円余であります。次に令和3年度一般会計予備費その1について、その使用時効は政府広報に必要な経費等計7件で、その使用総額は447億円余であります。その2について、その使用時効は燃料油化学撃変緩和強化対策事業に必要な経費等計8件で、その使用総額は4033億円余であります。次に令和3年度特別会計予備費その1について、その使用時効はエネルギー対策特別会計エネルギー持久環状における燃料油化学撃変緩和対策事業に必要な経費の1件で、その使用額は23億円であります。その2について、その使用時効はエネルギー対策特別会計エネルギー持久環状における燃料油化学撃変緩和対策事業に必要な経費の1件で、その使用額は300億円であります。次に令和3年度特別会計予算総則第19条第1項の規定による経費増額その1は、自身再保険特別会計における再保険金に必要な経費の増額の1件で、その増加額は692億円余であります。その2は交付税及び常用税配付金特別会計における地方常用税常用金に必要な経費の増額の2件で、その増加総額は334億円余であります。委員会でおきまして、これら各県につき去る4日、鈴木財務大臣から説明聴取した後、10日質疑を行い、質疑終局後、討論採決の結果、各県はいずれも賛成多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。以上、御報告を申し上げます。

31:33

これより採決に入ります。まず、日程第4、第8及び第9の3件を一括して採決いたします。3件は、委員長報告のとおり、承諾を与えずに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって3件とも、委員長報告のとおり、承諾を与えることに決まりました。

32:08

次に、日程第5につき採決いたします。本件は、委員長報告のとおり、承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本件は、委員長報告のとおり、承諾を与えることに決まりました。

32:35

次に、日程第6及び第10の両件を一括して採決いたします。両件は、委員長報告のとおり、承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって両件とも、委員長報告のとおり、承諾を与えることに決まりました。

33:04

次に、日程第7及び第11の両件を一括して採決いたします。両件は、委員長報告のとおり、承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって両件とも、委員長報告のとおり、承諾を与えることに決まりました。

33:34

日程第12、不当経品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。

33:45

委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長、稲田智美君。

33:59

ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過、及び結果を御報告申し上げます。本案は、債金における商品または益務の取引に関する表示をめぐる状況に鑑み、一般消費者の利益の一層の保護を図るため、前に課長金のオフ命令を受けたことがある事業者に対して、かする課長金の額を加算する措置、不当経品類及び不当表示防止法第5条の規定等に違反する疑いのある事業者が、疑いの理由となった行為に係る是正措置計画の認定を受けたときは、当該行為について措置命令等の規定を適用しないこととする措置等を講じようとするものであります。本案は、去る4月3日、本委員会に付託され、翌4日、河野国務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで11日に質疑を行い、質疑終局後、採決を行った結果、本案は全開地をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。なお本案に対し、不対決議が付されました。以上、ご報告を申し上げます。

35:27

(御静粛にお答えください)採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。(そうです)ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

35:58

日程第13、広報伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

36:10

委員長の報告を求めます。農林水産委員長笹川博之君。

36:23

(本文を読み上げます)ただいま議題となりました法律案につきまして農林水産委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は違法伐採及び違法伐採に関わる木材等の流通を抑制するため木材関連事業者が国内の素材生産販売事業者または外国の木材輸出業者から木材等の譲り受け等をする際に当該木材等の合法性の確認を義務づける等の措置を講ずるものであります。本案は去る3月28日本委員会に付託され翌29日野村農林水産大臣から趣旨の説明を聴取し昨4月12日質疑を行いました。質疑終局後立憲民主党無所属国民民主党無所属クラブ日本共産党及び有志の会の共同提案により修正案が提出され趣旨の説明を聴取いたしました。ついで採決いたしましたところ修正案は否決され本案は前回一調をもって原案の通り可決すべきものと理決した次第であります。なお本案に対し不対決議がされました以上ご報告申し上げます。

38:14

採決いたします本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決するにご異議ありませんか。(いえ)ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。

38:36

規定第十四医療分野の研究開発に資するための特命加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

38:50

委員長の報告を求めます。内閣委員長大西卑弥君。

39:03

ただいま議題となりました法律案につきまして内閣委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は健康医療に関する全体的研究開発及び新産業創出を促進するためのものです。その主な内容は第一に加盟加工医療情報の取扱いについての規定を整備するものです。第二に特命加工医療情報を特命医療保険等関連情報等と連結して利用するための仕組みを整備するものです。本案は去る四月六日本委員会に付託され翌七日高市国務大臣から趣旨の説明を聴取しました。ついで十二日に質疑を行い質疑終局後討論を行い採決いたしましたところ本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。なお本案に対し不対決意が付されました。以上ご報告申し上げます。

40:33

採決いたします本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

40:58

日程第十五刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。

41:09

法務委員長伊藤忠彦君。

41:19

ただいま議題となりました法律案につきまして法務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し広範期日等への出逃及び裁判の執行を確保するため広範期日への不出逃罪の申説釈放等をされた者に対する監督者制度の創設及び位置測定端末により捕捉された者の位置情報を取得する制度の創設等を行うほか刑事手続において犯罪被害者等の情報を保護するために犯罪被害者等の個人特定事項の記載がない基礎上証本等を被告人に送達する措置等を導入しようとするものであります。本案は去る4月4日本委員会に不特報され翌5日斉藤法務大臣から趣旨の説明を聴取し7日に質疑に入りました。昨12日質疑を終局し討論採決の結果本案は賛成多数をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。なお本案に対し不対決議がされたことをご報告申し上げます。以上ご報告とさせていただきます。

43:35

採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

44:00

一定第16会場運送法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

44:09

委員長の報告を求めます国土交通委員長木原実君。

44:24

ただいま議題となりました法律案につきまして国土交通委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は昨年4月に発生したシルトコ遊覧船事故を受け海上旅客輸送の安全の確保等を図るとともに安定的な国際海上輸送の確保に資するため所要の措置を講じようとするものでその主な内容は第一に安全統括管理者及び運航管理者の専任に資格者要件を導入し資格者の試験制度を創設すること第二に小型船舶のみを用いる旅客不定期航路事業の許可を受けようとするものは安全人材確保計画を作成するものとし当該許可について更新制を導入すること第三に船舶等の使用停止処分を導入するとともに罰則の強化を行うこと第四に我が国の選手が作成する外航船舶確保等計画の認定制度を創設することなどであります。本案は去る4月5日本委員会に付託され同日齋藤国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し昨12日質疑を行い質疑終了後採決の結果前回一致をもって現案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。なお本案に対し不対決議がされました。以上ご報告申し上げます。

46:08

採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。(あります)ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

46:32

日程第17前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。

46:52

厚生労働委員長三林博文君。

47:03

ただいま議題となりました前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について厚生労働委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため所要の措置を講じようとするものでその主な内容は第一に出産育児一時金にかかる費用の一部について後期高齢者医療制度が支援する仕組みを導入すること第二に後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の設定方法について後期高齢者一人当たりの保険料と現役世代一人当たりの後期高齢者支援金の伸び率が同じとなるように見直すこと第三に前期高齢者にかかる医療給付費等を保険者間で調整する仕組みについて費用者保険者間において報酬水準に応じて調整する仕組みを導入すること第四にかかりつけ医機能について国民への情報提供を強化するとともに医療機関に都道府県知事への報告を求める仕組みを設けること等であります法案は去る3月16日の本会議において出資説明が行われた後同日本委員会に付託されました本委員会におきましては22日加藤厚生労働大臣から出資の説明を聴取し29日から審議に入り4月4日には参考人から意見を聴取し昨日岸田内閣総理大臣に対する質疑を行い同日質疑を終局いたしましたついで討論採決の結果法案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと 議決した次第であります以上ご報告申し上げます

49:32

採決いたします本案の委員長の報告は可決であります本案を委員長報告のとおり決するに 賛成の諸君の起立を求めます起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました

51:09

この際、内閣提出出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。法務大臣 斉藤健君

51:51

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。近年、退去強制令書の発布を受けたにもかかわらず、様々な理由で双管を規避する者が後を立たず、迅速な双管の実施に支障が生じているのみならず、退去強制を受ける者の収容が長期化する要因ともなっています。また、昨年来続くロシア連邦による侵略を受け、ウクライナから避難してきた方々のような人道上の危機に直面し、真に庇護を必要とする方々を確実に保護する制度を設ける必要も一層高まっています。こうした状況に対応するため、保護すべきものを確実に保護しつつ、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることは、適正な出入国在留管理を確保する上できつきんの課題であり、これらの課題を一体的に解決する法整備を行うことが必要不可欠です。この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正するものであります。この法律案の要点を申し上げます。第一は、難民に準じて保護すべき方々を保管的保護対象者として認定する手続を設け、これを適切に保護するための規定を整備するものです。第二は、在留特別許可制度について、退去強制令書が発表されるまでの間に申請を行うことを可能とするとともに、在留特別許可を行うか否かの判断に際して考慮すべき事項を明示するものです。第三は、退去強制を受ける者のうち、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国が送還先である者、及び送還を積極的に妨害する行為を行ったことがある者に対し、一定の要件の下で、自ら本法から退去することを義務づける命令制度を創設し、命令に違反した場合の罰則を整備するものです。第四は、難民認定手続中は、法律上一律に送還が停止されるという、いわゆる送還停止法に例外を設け、どう手続中であっても一定の場合には送還を可能とするものです。第五は、退去強制令書の発布を受けた者の自発的な出国を促すため、そことを考慮して相当と認められる者について、その申請により、速やかに自費出国をした場合には、上陸許可期間を短縮することができることとする制度を設けるものです。第六は、退去強制手続における収容に代わる選択肢として、管理措置の制度を創設し、当該外国人の逃亡の恐れの程度、収容による受ける不利益の程度等を考慮して、相当な場合には、管理人による管理に不死、収容せずに手続きを進めることとするとともに、収容する場合であっても、3ヶ月ごとに管理措置に使いなかを必要的に見直すことにより、収容の長期化の防止を図るものです。併せて、仮方面制度について、健康上、人道上、その他これらに準ずる理由により、収容を一時的に解除する制度と改めて上、健康上の理由による仮方面請求に係る判断をするにあたっては、医師の意見を聞くなどして、その者の健康状態に十分配慮することなどを法律上明記するものです。第7話、入国者収容所等における非収容者の処遇について、保健衛生及び医療、外部交通等に関する事項を明確化するため、具体的な規定を整備するものです。この他、16歳未満の外国人が所持する在留カード及び特別永住者証明書の有効期間を見直すことなど、所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の趣旨であります。ただいまの趣旨の説明に対して、質疑の通告があります。順次、これを許します。

56:44

山田勝彦君。

57:07

立憲民主党の山田勝彦です。会派を代表し、政府提出の入管法等改正法案について質疑をいたします。そもそもこの法案、2年前廃案になった法案ではないでしょうか。斉藤大臣もご承知のとおり、この法案は名古屋入管で収容中のスリランカ人女性、牛島三玉さん、本日はご遺族の方々も傍聴席にいらっしゃっていただいております。その牛島さんが医療体制の不備により死亡したのをきっかけに、外国人の命と人権を奪う入管行政に対し、野党や国内外からの批判が殺到し、政府与党は成立を断念し廃案にすることを決めました。この時、自民党のある幹部は国際社会の批判もあり、強行採決はメリットがない、そのようなコメントを残しています。一体、この2年間で何が変わったというのでしょうか。まさか、牛島さんの事件のほとぼりが冷めた今が絶好の機会だとも捉えているのでしょうか。牛島さんの、私たち野党の議員、そして国民の皆様は決して、牛島さんの死を忘れることはありません。もうこれ以上、入管行政の解約を許すわけにはいきません。斉藤大臣に伺います。本法案に対し、庁舎前で抗議の意思を示すスタンディングデモを行っている学生団体から、一度廃案に追い込まれたのに、同じように出されることに激しい意気通りを感じる、怒りの声が上がっています。難民申請中でも、送還を可能にするなどの、前回の解約案の骨格を維持している本法案を、一体なぜこのタイミングで提出されたのでしょうか。そして、本法案が再提出されるまでのこの2年間、入管に収容されている外国人の方々や、その支援団体、弁護士などには、ヒアリングを行ったのでしょうか。今、牛島さんが入管施設内で死に至るまでの映像が話題になっています。斉藤法務大臣は、国が証拠として提出し、これから裁判所で取り調べる映像の一部を、原告側が勝手に編集しマスコミに提供した、と遺族弁護団を非難されていましたが、今、この牛島さんの映像は、名古屋地裁に行けば誰でも主張可能な公開された映像であり、マスコミに提供したことに何の違法性もありません。この原告側の指宿弁護士にお話を伺いました。彼女が一人の人間として、どのように入管施設の中で亡くなったのか、国会で入管法の改正案が審議入りする前に見てもらう必要があり、国民の知る権利に応えるために公表した、このようにおっしゃっています。そこで、斉藤法務大臣に伺います。原告側がビデオ開示したことに、勝手に編集したなどの強い懸念を示されるのであれば、5分に編集する前の5時間分の映像を、正々堂々と国民の皆様に公開したらどうでしょうか。政府がビデオを公開できない一つ目の理由として、法案上の理由を挙げられます。もうそれは5時間分の映像が名古屋地裁で自由に誰でも視聴できる内容であるため、クリアされています。公開できない二つ目の理由として、牛馬さんの名誉尊厳を守る。よく言われていますが、牛馬さんに必要な医療を受けさせず、散々牛馬さんの名誉や尊厳を傷つけてきたのは、入管庁自身ではありませんか。牛馬さんのご遺族は、この映像を国会議員だけでなく、日本の国民の皆さんに見てほしい。そうすれば何が行われているかがわかる。と、公開を強く希望されています。このご遺族の意思は、牛馬さんの意思そのものではないでしょうか。今回の政府提出法案で本当に改正されるのか、それとも改悪になるのか。この映像を広く国民の皆様に公開した上で、この国会で正々堂々と国民的議論をしようではありませんか。次に、本改正の最大の争点である難民認定についてです。同性愛者であることを理由に、うがんだで白外を受けた女性が、2020年に来日し難民申請をしたが、入管庁はそれを認めず、強制送還の対象にしました。女性は処分が不当であるとし、国に難民認定を求め訴訟し、大阪地裁は女性を難民と認めました。今年3月30日、国が控訴を断念したため、この女性は難民認定されることになります。3年前、初めて難民申請をした当時から、うがんだでは同性愛者に対する白外が深刻であり、他の先進国では、うがんだの同性愛者への難民認定率は極めて高い。にもかかわらず、入管はわずか1ヶ月で難民不認定処分を行い、女性が求めた口頭意見陳述も開かず、審理手続きを終えました。このうがんだ人女性は、入管庁によって白外を受け、母国へ強制送還されるかもしれないという強い不安と恐怖に怯える日々を3年もの間過ごされていました。裁判所で会うと、毎回泣きながら震えられていたそうです。他の先進国では、到底考えられない事件であり、牛馬さんの事件に続き、再び国際社会の批判は免れません。入管庁は一切、本人の証言に基づき、うがんだへ調査することもありませんでした。うがんだ人女性がこの裁判で勝利ができた最大のポイントは、うがんだまで調査をかけ、証拠を集めてくれた優秀な弁護士とたまたまで会えたからでした。しかし、このような弁護士との接点は、現行法では難民申請者には保証されていません。この担当弁護士は、刑事事件の被告人と同じように、国宣弁護制度を難民申請者にも適用すべきだと言われました。刑事施設には弁護士リストがありますが、収容施設にはありません。本法案の目的に、保護すべきものは確実に保護すると謳われています。斉藤法務大臣に伺います。国宣弁護制度を収容施設にも導入し、難民申請者の人権を守るべきだと考えますが、いかがでしょうか。さらに、この裁判を担当した弁護士は、裁判中も入管庁から難民ではないという資料しか提示されなかった。全く公平性がなく出入国を管理する入管庁が難民認定を行うから厳しく捉える、難民認定する機関を入管庁から独立させるべきだと、ご自身の体験からも主張されています。難民認定はどの国も二審制です。しかし、日本のように一審も二審も同じ入管庁が判断している国は他にありません。他の国では同じ行政府の組織から自立させています。日本は先進諸国の中で難民認定率が極めて低く、国際社会から批判をされ続けています。この問題について難民認定の審査で法務大臣へ意見を述べる難民審査参与員、10年間にわたり勤めた明治学院大学の安倍教授にお話を伺いました。10年間で400件から500件ぐらいの審査に関わり、そのうち40件弱は認定するべきと法務大臣に意見を出した。しかし、そのすべてが不認定となった。さらに驚くべきことに参与員は3人一組で行われますが、その3人の参与員全員が認定すべきと法務大臣に意見を出した案件もすべて不認定とされた。安倍教授はこう言われていました。自分は国際難民法に照らして判断した。なぜ自分の意見が採用されないのか。法務大臣と見解がどう違うのか。教えてほしいと何度も尋ねてもきちんと答えがない。フィードバックも全くない。まるで暗闇の中に意見を投げ込んでいるようだったと語られました。そこで斉藤法務大臣にお尋ねします。改正入管法第61条には、法務大臣は第1項の審査請求に対する採決に当たっては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聞かなければならないとあります。専門家である参与員全員が難民認定すべきという意見を法務大臣に出したにもかかわらず、どのような政治判断で不認定処分としているのでしょうか。このような意見を尊重していない運用は法律違反に当たるのではないでしょうか。また、意見を採用しない理由を参与員から求められているにもかかわらず、答えないとは一体なぜなんでしょうか。これでは、日進の審査参与員の制度は明らかに境外化しており、もはや入管庁の恣意的な裁量で難民認定がどうにでもできてしまう。恐ろしい仕組みになっている実態がわかっています。さらに、安倍教授は日本の難民認定にある懸念を示されました。ウクライナ人を非難民として積極的に受け入れ、アフガニスタン人も昨年から多くの人を難民認定している。一方、クルド人も含むトルコ国籍の難民申請者が昨年445人、一昨年510人いるにもかかわらず、一件も認定していない。裁判で国が負け、渋々認定したのが一件あるだけだ。ミャンマーに対しても厳しい認定になっている。有効国に対する外交的配慮が疑われてしまう状況だ。この懸念について、斉藤法務大臣に伺います。実際に起こってしまったこととして、来日したクルド人の難民申請を認めず、入管庁がトルコに強制送還をした結果、帰国後逮捕され尋問を受け、その後何かしらの理由で殺されてしまった。大変痛ましい事件が起こっています。絶対にあってはならないことです。まさか有効国であるトルコに外交的配慮を行い、他国では保護対象となっているクルド人に対し難民認定せずに強制送還をしているのでしょうか。お答えください。このような政治的判断による外交的配慮が疑われることのないよう、他の国々はこういう批判を回避するためにも、行政府から独立した機関で難民認定をされているのです。さらに本質的問題として、安倍教授はご自身の体験から、入管庁の組織の中にいると、入管庁の中にある日本に好ましくない外国人を排除するという文化の中で物事が判断されてしまう。一方、難民認定側に求められるのは、異なる文化も受け入れ、難民を保護するという視点であるとおっしゃいました。これらを一緒にすること自体が無理がある。入管庁から難民認定機関を切り離さなければなりません。私たち立憲民主党は、このことを提案し続けています。1月の代表質問でも、我が党の大月呉派議員から岸田総理に質問しました。その時の岸田総理の回答は、難民認定はその他の入管行政の手続きと密接に関連しているから、入管庁で行うことが都合が良いので第三者機関は設置しません。このような趣旨の答弁でした。到底理解できない内容です。外国人の命と人権を守ることよりも、自分たちの仕事の効率化ぐらいしか考えていないのでしょうか。私たちの提案は、収容中の外国人、支援団体、弁護団、そして多くの国民の皆様の声を元に行っています。現行入管法で改正すべきは、難民申請の回数を制限することでもなく、管理人措置制度を設けることでもありません。改正すべきは難民認定の制度改革そのものです。斉藤大臣、国際基準に合致し、行政府から独立した第三者機関による難民等保護委員会を設置すべきではないでしょうか。最後に、外国人の命や人権を守る入管行政へと生まれ変わるために、必要な法改正は、相関喫視者を強制相関する執行力を強化することではありません。本来、難民として保護すべき人や在留特別許可を与えるべき人に、当たり前に私たちの国で生活してもらう、真の外国人との共生社会が実現される、もっと良い未来を願って、私の質疑を終わります。ありがとうございました。

1:11:18

法務大臣 斉藤健君

1:11:28

山田勝彦議員

1:11:34

山田勝彦議員にお答え申し上げます。まず、本法案の最低質等についてお尋ねがございました。相関喫視長期収容問題は早期に解決すべき、きつきんの課題であり、他方で人道上の危機に直面し、真に庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備もまた重要な課題の一つです。こうした現行入管法下の課題を一体的に解決し、適切に対応できるものとするため、前回の法案審議以降、様々な方々からご意見、ご指摘を伺い、真摯に受け止めた上で修正すべき点は修正し、改めて提出するに至ったものです。とりわけ収容に関する制度については、名古屋入管における非収容者死亡事案の発生などを受け、より適切な運用を可能とすべく旧本案を大きく修正しており、解約案の骨格を維持とのご指摘は当たりません。次に名古屋入管非収容者死亡事案に関するビデオ映像の一般公開についてお尋ねがありました。ご指摘の私の発言は、原告側がビデオ映像を公開したことについての事実関係を述べたことにとどまるものです。その上でご指摘のビデオ映像については、情報公開法上も不開示情報として取り扱っているものであり、これらを広く一般に公開することについては、法案上の問題に加え、宇島さんの名誉尊厳の観点からも問題があります。この点は証拠提出に当たり、裁判所からも法案上の問題があるので注意願いたい旨、注意喚起がなされたものと承知しています。入管庁では、本事案の反省のもとに、調査報告書に基づく組織業務改革を進めており、医療体制の強化や職員の意思改革の促進など、その効果が着実に現れております。引き続き、本法案についてご理解を得られるよう、国会審議等において丁寧に説明してまいります。次に、入管修了中の難民認定申請者に対する国宣弁護についてお尋ねがありました。我が国から退去すべきことが行政上確定したもの等について、その難民認定申請のための弁護士費用等を公費負担とする制度を設けることは、国民の理解を得ることが困難と考えております。次に、難民審査参与員の意見に関するお尋ねがありました。難民不認定処分に対する審査請求においては、外部有識者からなる難民審査参与員3人が一組で審議を行い、法務大臣は少数意見を含むすべての難民審査参与員の意見を必ず聞いた上で、その意見を尊重して採決しており、平成28年以降、難民審査参与員の多数意見と異なる判断をした事例はありません。また、難民審査参与員から求めがあった場合には、採決の理由について説明を行っています。引き続き、審査請求の採決に当たっては、法令にのっとり、適切に対処してまいります。次に、トルコ人に関する事案についてお尋ねがありました。まず、前提事実の認識に疎後があり、送還された者が、捜査機関に身代り拘束された後に殺害されたとの御指摘でしたが、この点、我が国の裁判所における確定判決では、この殺害事件にトルコの捜査機関が関与していることを裏付ける証拠は、何ら認められないと認定されています。その上で、我が国は、難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとに申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべきものを適切に認定し、より、トルコに外交的配慮を行って難民認定しないということはありません。最後に、第三者機関の創設についてお尋ねがありました。難民認定手続は、その他の出入国在留管理行政上の様々な手続と密接に関連をしていることから、入管庁において行うことが適当であり、独立した機関を設置することは考えておりません。なお、御指摘の国際基準の意味するところは明らかではありませんが、諸外国においても、入管業務と難民認定業務を同一の行政機関が担当している国があると承知しています。入管庁においては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しており、引き続き国際機関と協調しながら、保護すべきものを確実に保護してまいります。

1:16:47

澤田亮君

1:17:13

日本維新の会の澤田亮です。私は党を代表して、政府提出の出入国管理及び難民認定法及び日本国の平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案について質問をします。質問に先立ちまして、おととし3月に名古屋出入国在留管理局に就業中にお亡くなりになった石間三玉さんに対して、改めて哀悼の意を表するものです。石間さんの事案については、現在遺族と国との間で訴訟となっていますが、早期の解決を願うものです。同時に、今回の入管法改正がこの不幸な事案を理由に、今日まで先延ばしにされてきたこととするならば、大変残念なことです。不法残留や不法就労の増大や収容の長期化など、現行法上の多くの課題が以前から指摘されていたにもかかわらず、必要な改正ができなかったことは、立法府として大いに反省しなければなりません。私たち日本維新の会は、マニフェストに外国籍住民との共生を掲げる政党として、石間さんのような悲劇を二度と繰り返さず、日本人と外国人がともに安全・安心して暮らせる、新に世界に開かれた日本社会の実現を求めて、以下法務大臣に質問をいたします。まずはじめに、保管的保護対象者認定制度について伺います。2022年2月24日未明、ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから、早くもう1年2ヶ月が経とうとしています。この侵攻以来、より安全な場所を求めて国内外へ退避するウクライナ国民が増加しました。UNHCRによると、2023年1月現在のウクライナ国内避難民は540万人、EUの国々へ逃れた難民の数は800万人と、非常に多くの人々が住む場所を追われてしまいました。ウクライナ本土の人口が約4159万人です。国内避難民と難民の数を合わせると、全人口のおよそ35%になり、かなり大きな割合であることが伺えます。我が国日本にも、法務省のデータによると、4月5日の時点で2204人のウクライナ避難民の方が在留をしています。EUの国々に比べて距離の遠さなどもあり、かなり少数ではあるものの着実に増えています。ただし難民ではなく紛争を非難民として受け入れているのが現状です。国際条約の中で定められた難民の定義は、国連で1951年に採択された難民条約に基づいています。しかし今回のような紛争による退避の場合、難民として認められていません。現行法上、このような紛争非難民等条約上の難民に準じて保護すべきものを保護する制度がなく、法務大臣の裁量で保護をしています。今回の法改正では、ウクライナ避難民等難民認定されていない方を確実に保護することが可能となる。そう理解をしております。紛争を理由に母国を逃れ、慣れない国で生活をする大変な思いで日々過ごしていることは想像にかたかりません。しかし我が国は放置国家です。どんな理由があるにしろ問題のある方を受け入れることについては、さまざまな対応が必要ではないかと考えます。斉藤法務大臣に質問します。紛争非難民の中に、以前日本から強制退去された外国人がいた場合は、どのような対応になるのか、人道的配慮等が優先となるのか、国内法が適用されるのか、答弁を求めます。総勧定施行の例外規定について伺います。現行法上は、難民認定申請をすれば、申請の回数や理由を問わず、殺人等の重大犯罪を犯した者や、テロリスト等でも退去させることができないとされています。本法案では、いくつかの例外規定を設け、これによって難民認定申請を誤用、乱用を防止し、真に保護すべきものの迅速な保護につながることが期待されています。しかし、現在も多くの被収容者を抱えている現状を考えると、今の状態を改善することも必要ではないかと考えます。法令には不訴求の原則があります。法令は施行と同時にその効力を発揮するが、原則として将来に向かって適用され、法令施行後の出来事に限り効力が及ぶのであり、過去の出来事には適用されないとされています。他方で国民の利益になる場合や、国民の権利義務に影響がない場合には、訴求適用を行うことも許される場合があります。例えば災害からの復興を目的とする法令や公務員の給料の増額改定が、給与関係法律の改正前に遡って実施されたことがあります。改正法の施行後に改正前との差額を支給するという運用がなされました。今現在収容されていて、例外規定に当てはまるものについて、今改正案は適用されるのでしょうか。今改正案は国民の利益になることから、訴求適用をするべきではないでしょうか。斉藤法務大臣の御見解を伺います。入管法改正に関連して難民問題についてお聞きします。最近の国際情勢において、シリア内戦、トルコのクルド人問題、ミャンマーの軍政に伴う、西条不安とロヒンギャ問題など難民を発生させる紛争が多発しています。政府は今後も増え続ける難民の問題に対して、国際社会の一員としてどのように対処していくつもりなのか、これまでと同じであっていいのか、それとも難民受入れを拡大していくのか、明確にお答えください。難民認定の問題では、新たな課題も浮上しています。去る3月15日、大阪地裁は、LGBTが難民認定の理由足り得るという、全国初の画期的な仕様判断を下しました。新たに難民認定されたのは、ウガンダから逃れてきた女性です。この女性はレズビアンであるということを理由に、ウガンダの警察に逮捕、拘留され拷問を受けたことなどから、日本に対し難民と認めるよう求めていましたが、政府は当初難民申請を不認定としていました。これに対し、司裁判決は、帰国すればレズビアンであることを理由に、警察に逮捕、拘留されて、暴行を受ける十分に理由のある恐怖を有するとして、国に対し女性を難民と認めるよう命じたと言います。ウガンダに限らず、世界には今なお、同性婚を違法行為として処罰する国々が70カ国近く存在します。中には死刑を適用する国すらあります。今回の判決をきっかけとして、今後、これらの国々から日本に難民認定を求めるLGBTの人々が増えることが予想されますが、政府においてその準備は整っているのでしょうか。例えば、本人がLGBTであるかどうかは、現状では本人の自主申告しかありませんが、これでは難民偽装に利用されることが懸念されます。一方で客観的な証拠提出を求めれば、プライバシー保護や人権上の問題となり、新たな差別を生むことにもなりかねません。LGBTの権利の問題が我が国でも議論の途上にあり、その結論を得た状況にはありませんが、難民問題としては議論に時間をかける猶予はあまりないと思います。LGBTの難民認定についての政府の今後の対応方針をお示しください。難民認定については、常々我が国の難民認定率の低さが議論になっています。国連難民口頭弁務官事務所の2021年発表によると、世界中で紛争や内戦による迫害や恐怖から逃れようとする難民の数は8930万人にも上ります。2022年の統計によると、世界の難民のうち日本の難民認定申請者は3772人でした。2022年中に実際に日本で難民認定を受けることができた人は202人となっています。日本の難民認定数が少ないのは、そもそも本当に難民認定が必要な人の申請数が少ないためでもあると考えております。他方、難民認定は得られなくても在留が認められるケースもあります。2022年中に難民認定はしなかったが、人道上の配慮から在留を認めた外国人は前年より1180人増の1760人でした。日本維新の会では在留特別許可の拒否は国際人権基準を尊重しつつ、当該外国人の個別的事案、事情に基づいて総合的に判断されるべきであると考えております。このように難民認定をしなかった理由については、どのようなものがあるか、また人道上の配慮についてどのような配慮がなされたのか答弁を求めます。入管には現在8つの地方出入国在留管理局、7カ所の市局、61カ所の出張所及び2カ所の入国管理センターが設けられています。中でも比較的収容規模が大きいのは、東日本入国管理センター、大村入国管理センター、東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留管理局です。出入国在留管理行政を遂行するためには様々なコストがかかります。言うまでもなく、原資は国民の皆様からお預かりしている税金です。現在も多くの方が収容されておりますが、非収容者1人当たりの年間で一体どれくらいのコストがかかっているのでしょうか、答弁を求めます。昨今、大きな問題となっているのは、入管収容施設における医療体制です。2021年3月に名古屋入管収容施設で亡くなられた、三島さんに限らず、多くの非収容者が満足な医療を受けることができず、身体的、精神的な疾患を悪化させているという指摘もあります。他方、医師が特段の措置は必要ない旨を説明しても、薬の処方や精密検査を要求したり、処方された薬を服用せずに、体調不良を訴えたりするという声も現場から届いていると伺いました。出入国在留管理庁では、外部有識者等の意見を取り入れ、入管収容施設における医療体制の強化に関する提言の取りまとめや、救急対応マニュアルを作成するなど、悲劇を繰り返さないよという強い意思を持って改善策を提示していることは理解しております。常勤医師の確保や医療従事者や現場職員間のコミュニケーションの強化を図る等、いろいろとお示しをいただきましたが、まずはじめに大切なのは初期診療ではないでしょうか。被収容者が医師への診察申請を行う場合、許可不許可の判断を医療知識にかける職員にその判断をさせること自体、無理が生じているのではないでしょうか。常勤医師の確保や常勤看護師を増やすことと同時に、初期診療の間口を広げるためにオンライン診療、AI翻訳等を活用することも必要ではないでしょうか。大臣のご見解を伺います。最後になりますが、我が国を取り巻く環境は以前にも増して危機的状況にあります。日本が安全な国と認識されていた過去とは明らかに違い、いつ我が国の国民も紛争避難民になってしまうかわかりません。そしていつ紛争地域になってしまうかもわかりません。冒頭でも言いましたが、2021年の審議の際、現行法上の多くの課題が以前から指摘されていたにもかかわらず、必要な改正ができなかったことで、防げたはずの問題が放置されてきました。当時、我が日本維新の会も問題意識を持って立法のために全力を尽くしましたが、過半数の議席を持っているにもかかわらず、自公政権は結局改正を決断できなかった。これは立法府としての責任を放棄したと言っても過言ではありませんが、大臣はどのようにお考えでしょうか。私たち日本維新の会は、与党野党という単純な図式では考えず、日本国民の皆様の利益に資する物事について積極的に前に進める国会を目指しております。本改正案についても、憲法改正や安全保障政策等と同様に、国益のためにタブーなき議論を進めていくことをお誓い申し上げて、私の質問とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

1:30:15

法務大臣 斉藤健君

1:30:31

佐藤両議員にお答え申し上げます。まず、大共共生歴のある紛争非難民の扱いについてお尋ねがありました。本法案で創設する補完的保護対象者の認定制度では、補完的保護対象者として認定されたとしても、一定の犯罪を行ったことなどによって、以前に大共共生されたことがあるものについては、その大共共生自由の内容に応じ、在留資格・在留期間の点において考慮することとしています。このように本法案は、保護すべきものを確実に保護した上で、ルールに違反したものには適切に対応できるよう、様々な方策を組み合わせ、外国人の人権を尊重しつつ、適正な出入国在留管理を実現する、バランスの取れた制度を実現しようとするものであります。次に、難民等認定申請中の方の送還停止法の例外についてお尋ねがありました。本法案において、3回目以降の難民等認定申請者を送還停止法の例外としたのは、すでに2度にわたり、外部有識者である難民審査産業院による3人1組での審査を含めた慎重な審査を経て、難民等不認定処分となったものについては、その法的地位の安定を図る必要がないためです。このような慎重な審査を行っていることは、当該難民不認定処分が改正法の施行日前であったとしても変わりはないため、施行日前に2度とも難民不認定処分が行政上確定しているものが、施行日以降に難民等の認定申請をした場合は、原則として送還停止法の例外としています。なお、このような取扱いは、あくまでも施行日以降になされた難民等の認定申請について適用されるものであるので、ご指摘の訴求適用には当たりません。次に、難民問題に対する対応についてお尋ねがありました。我が国において難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民等認定すべきものを適切に認定しています。その上で、本法案においては、紛争から逃れてきた方々など、難民条約上の難民に該当しない場合であっても、人道上真に被護すべき方々をより確立かつ早期に保護するため、保管的保護対象者の認定制度を設け、難民と同様に保護することとしています。法務省としては、この制度を含む諸制度を適切に運用し、真に被護を必要とするものを確実に保護してまいります。次に、いわゆるLGBTなどの性的マイノリティの方々の難民認定についてお尋ねがありました。これまでも、性的マイノリティであることに関連して、迫害を受ける恐れを有する方について、申請者の出身国に関する情報等を適切に参照しつつ、当該申請者の個別の事情の検討の上、難民条約上の難民に該当する場合には、難民として適切に認定してきたところです。今般、入管庁が策定した難民該当性判断の手引きにおいても、性的マイノリティに関連する迫害について、判断に当たって考慮すべきポイントを整理し、明確化しています。今後はこの手引きも活用しつつ、調査に当たっては、申請者の心情にも十分配慮しながら、引き続き適切に対応してまいります。次に、難民不認定処分の理由及び人道上の配慮の内容についてお尋ねがありました。難民の認定においては、難民条約における難民の定義に基づき、申請者が人種、宗教、国籍等を理由に迫害を受ける恐れがあること等について、申請者ごとに判断しています。そのため、申請者の主張内容について、そのような迫害を受ける恐れがあるとは認められない場合等には、難民とは認定しないことになります。もっとも、難民とは認められない方であっても、本国の女性や日本人の実施の看護・養育等、本法での特別な事情等を踏まえて、人道上の配慮が必要と認められる方については、本法への在留を認めています。次に、被収容者1人当たりに係る年間コストについてお尋ねがありました。令和3年度において、被収容者の収容に関して要した費用は、食料費、被服費及び医療費の合計で、1人当たり約109万円です。次に、入管収容施設における医療的対応のあり方についてお尋ねがありました。入管庁においては、名古屋入管における死亡事案で指摘された問題に対する反省も踏まえ、現在では新規入所者に対する健康診断の実施や、被収容者からの体調不良の訴えに対する速やかな診察の実施を徹底するとともに、被収容者とのやりとりにおいては、AI翻訳機や外部通訳人を利用するよう徹底しています。これらにより、現在では初期診療の間口等については改善されていると考えていますが、ご指摘のオンライン診療等も含め、適切な医療的対応のあり方については、不断の検討を続けてまいります。最後に、前回提出法案についてお尋ねがありました。ご指摘の旧法案については、当時の与野党協議において、これ以上の審議を進めないとの合意があり、政府としてもこれを尊重したものと承知しています。他方、人道上の危機に直面し、真に被害すべき方々を確実に保護する制度を整備するとともに、相関危機と長期収容問題を解消することは、出入国在留管理行政にとって、きつけんの課題です。本法案は、これら現行法下の課題を一体的に解決し、入管行政を取り巻く情勢に適切に対応できるものとするだけでなく、旧法案に対する様々なご指摘を真摯に受け止め、修正すべき点は修正して再提出するものであります。国会において十分なご審議をいただけるよう、法務大臣として全力を尽くしてまいります。

1:37:09

本村信子君

1:37:19

私は日本共産党を代表して、入管法改定案について質問をいたします。本法案は、2021年に廃案となった法案を、ほぼ同じ内容です。あれほど外国人の人権無視と批判されたものを再び提出する政府の傲慢な姿勢は許されません。入管法は、制定以来抜本的な改正は一度も行われず、在留資格を失った外国人をすべて収容する全権収容主義の下、まともな医療すら受けられない、長期収容が常態化し、死亡事件も相次いでいます。石間さんは、その犠牲者に他なりません。斉藤法務大臣がビデオを勝手に編集など、発言したことは断じて許されません。人として尊厳を傷つけられ亡くなりました。その真実を伝えたいというご遺族の思いを踏みにじるものであり、発言の撤回を強く求めます。石間さん、死亡事件の入管庁調査チーム報告書が、死因を特定することは困難としていることは納得できません。ビデオを約295時間分のうち、法務委員会メンバーで確認した1回目約6時間半、2回目約26分という短い時間の内容だけでも、報告書には真実に反する記述があります。今するべきは、すべてビデオと資料を提出し、完全な第三者の検証委員会による死因はじめ、真相究明をすることです。石間さん、死亡事件に対する反省というのであれば、なぜ個別事情を無視した、相関一本や利が背景にある、全権収容主義という根本問題を踏み込まないのですか。昨年、国連自由権規約委員会は、総括諸権で収容期間に上限を設けるべきこと、収容に関し裁判所の実効的な審査を確保すべきことを勧告しました。日本の難民認定率の低さについての懸念を示し、韓国で国際基準に則った包括的な難民保護法制の採用を求めています。これらの勧告を全く変えりみたいのはなぜですか。このこと自体が外国人の人権軽視を示しているのではありませんか。本法案は、難民認定申請中は、相関が停止されている規定に例外を設け、3回目以降は申請中でも相関が可能となっています。生命や自由が脅かされる、恐れがある国への追放・相関を禁じた難民条約第33条第1項のルフールマン原則に明らかに反しています。難民申請されたウガンダのレズビアンの方について裁判所が難民と認定をし、法務大臣も控訴しませんでしたが、入管庁の判断は間違うこともあることは明らかであり、3回目以降は相関可能と入管が勝手に選挙することは断じて認められません。相関を迫り罰則を設けても当事者の帰国できない事情は何も変わりません。にもかかわらず自主的に退去しない外国人に罰則を課す退去命令制度は、日本で生まれ育ち、日本語しか話せない人、日本に家族や恋人がいる人、難民申請者を相関、起批者として犯罪者扱いするもので、絶対にあってはならないことです。在留特別許可申請手続を整備すると言いますが、定着性家族統合、子供の最善の利益などについて考慮が尽くされる保障はどこにあるのですか。難民保管的保護対象者、人道的保護の対象者と三重の輪で保護すべき人を保護すると言いますが、ではなぜ今本人に何の責任もない未成年の子供たちに在留特別許可を出さず仮方面としているのですか。進学などに支障が出て可能性を奪われています。人道的立場から今すぐ在留特別許可を出し、日本で安心して住み続けられるようにするべきです。管理措置制度は支援者などに監視する役目を負わせるものであり、外国人の保護とは相入れません。収容か管理措置かの判断をなぜ裁判所としないのですか。入管庁の判断としていることが非人間的な扱いが続く原因ではありませんか。入管庁の恣意的な判断を許す仕組み自体を根本から改めるべきです。本法案を撤回し、国際人権基準に沿って人権尊重の入管制度に抜本的に改革することを強く求め質問とさせていただきます。

1:42:12

法務大臣 斉藤健君

1:42:29

本村信子議員にお答え申し上げます。まず、名古屋入管非収容者死亡事案のビデオ映像等の開示や、第三者の検証委員会による真相究明についてお尋ねがありました。本事案については、入管庁において客観的な資料に基づき、外部有識者にもご指摘をいただきながら、幅広く問題点を抽出して検討を行ったものであり、ビデオ映像等調査報告書に明らかな疎後と言える部分は見当たっておらず、調査は尽くされているため、第三者による検証は不要と考えています。ビデオ映像等の資料をすべて開示することについては、法案上の指標の問題や、牛村さんの名誉尊厳の問題もあることに加え、継続中の訴訟に与える影響も考慮すると困難であると考えます。次に、名古屋入管非収容者死亡事案に関するビデオ映像に関する私の発言についてお尋ねがありました。ご指摘の私の発言は事実関係を述べたにとどまるものです。そして法務大臣である私が所感を述べることは差し控えたものであり、発言の撤回をするような内容ではないと考えています。次に、収容を原則とする現行制度についてお尋ねがありました。現行法下においても収容の必要性が認められないものについては、運用上収容することなく手続を進めており、全権収容主義と呼ばれる状態にはありません。その上で本法案では収容しないで、退去・強制手続を進める管理措置制度を創設し、個々の事案ごとに管理措置に付付か、収容するか、選択することとするなど、条文上も全権収容主義を抜本的に改めることとしています。次に、自由権規約委員会からの勧告についてお尋ねがありました。ご指摘の勧告は法的拘束力を有するものではなく、勧告を受けたことのみをもって、直ちに自由権規約違反とはならないと考えています。また、政府報告審査とは数年ごとに、締約国が委員会に条約の実施上報告を提出し、委員会が報告に対する意見を送付するという対話のプロセスです。今後の政府報告審査においても、引き続き本法案における改正後の法制度や取組について、合理的な理由とともに説明し、条約の義務を誠実に履行していることを示していく所存であります。次に、双管提出法の例外についてお尋ねがありました。我が国では、難民認定手続において、外部有識者である難民審査参与員による3人1組の審理を含め、制度と運用の両面から適正性を確保しています。その上で、双管提出法は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものであり、法的地位の安定を図る必要がない3回目以降の難民等認定申請者をその例外としています。もっとも、難民等と認定すべき相当の理由がある資料を提出すれば、なお双管は提出されることとし、万が一にも本来保護されるべきものが双管されることがないようにしており、ノンルフールマン原則に反した双管が行われることはありません。次に、本法案の退去の命令制度についてお尋ねがありました。退去の命令は、そもそも退去を拒む自国民の受取を拒む国を双管先とする場合など、他に双管を実現する現実的手段がない場合に限定した制度であり、退去強制令書の発布を受けたものすべてを対象とするものではありません。さらに、退去の命令を発出するのは相当と認めるときに限ることとしており、自ら出国することが困難な未成年者の場合など、罰則により退去を強制することが相当でないものについて、退去の命令が発出されることはないことから、ご指摘は当たりません。次に、未成年の外国人に対する在留特別許可についてお尋ねがありました。入管庁では、ご指摘のような方々について、個別の事案ごとに、所犯の事情を総合的に勘案して、適切に在留特別許可の判断を行っております。また、本法案においては、在留特別許可の判断の考慮事項を明示し、申請手続を創設することとしており、これにより、申請者は、自らが在留を必要とする事情等を的確に主張することが可能となり、ご指摘のような子どもの利益等の事情を含め、適切に攻略することが可能となります。次に、収容期間の上限や司法審査についてお尋ねがありました。我が国では、収容の前提となる退去強制処分は、いわゆる三審制の下、慎重かつ厳格な手続を経ており、不服がある場合には、事後的に司法審査を受けることができます。加えて、本法案においては、管理措置か収容かのいずれかを選択することとした上、収容した場合でも、3ヶ月ごとに収容の要否を必要的に見直し、収容判断の適正をチェックする仕組みを導入しています。こうした事前事後の仕組みにより、手続の適正は十分に図られており、恣意的な判断は廃されるので、事前の司法審査や収容期間の上限を設ける必要はないと考えています。最後に、人権尊重の入管制度に抜本的に改革するべきとのお尋ねがありました。我が国は、締結している人権書条約が定める義務を誠実に履行しており、そもそも我が国の入管制度がこれに違反するものではない上、本法案は外国人の人権を尊重しつつ、適正な出入国在留管理を実現する制度にしようとするものであります。

1:48:42

これにて質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。

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