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衆議院 本会議

2023年04月18日(火)

1h5m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54532

【発言者】

細田博之(衆議院議長)

浮島智子(総務委員長)

黄川田仁志(外務委員長)

宮内秀樹(文部科学委員長)

小倉將信(内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画) 女性活躍担当 共生社会担当 孤独・孤立対策担当)

太栄志(立憲民主党・無所属)

福重隆浩(公明党)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

22:05

これより会議を開きます。日程第1、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。

22:16

委員長の報告を求めます。総務委員長、浮島智子君。

22:32

今、議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は、地方議会の活性化並びに地方公共団体の運営の合理化及び適正化を図るため、地方議会の役割及び議員の職務の明確化等を行うとともに、会見年度、任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする規定の整備、公勤事務の指針への委託に関する制度の見直し等の措置を講じようとするものであります。本案は、去る4月5日、地方委員会に付託され、翌6日、松本総務大臣から趣旨の説明を聴取し、13日、質疑を行い、これを終局いたしました。翌14日、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって、原案の通り可決すべきものと決しました。なお、本案に対して不採決議がされました。以上、ご報告申し上げます。

23:36

採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

24:09

日程第2、平和的目的のための、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び、利用に関する協力のための、日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組み協定の締結について承認を求めるの件。日程第3、航空業務に関する日本国と、欧洲連合構成国との間の協定の特定の規定に関する、日本国と欧洲連合との間の協定の締結について承認を求めるの件。日程第4、協力及び電子的証拠の開示の強化に関する、サイバー犯罪に関する条約の第2追加議定書の締結について承認を求めるの件。日程第5、日本国と欧洲連合構成の協定に関する、日本国と欧洲連合構成の締結に関する、

25:23

ただいま議題となりました産経につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。まず、日米宇宙協力に関する枠組み協定は、本年1月13日に署名されたもので、日米間の個別の宇宙協力を円滑に進めるため、宇宙協力に関する基本事項について、包括的に規定するものであります。

25:59

次に、二国間航空協定に関する日EU協定は、本年2月20日に署名されたもので、我が国とEU構成国との間の既存の二国間航空協定の特定の規定を、航空関係の現状を踏まえた内容とするものであります。最後に、サイバー犯罪に関する条約の第二追加議定書は、令和3年11月17日に採択されたもので、他の提案国から電子的形態の証拠を、より迅速かつ円滑に収集するための追加の手段について定めるものであります。以上3件は、去る4月11日、外務委員会に付託され、翌12日、林外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。14日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、順次採決を行いました結果、日米宇宙協力に関する枠組み協定は賛成多数をもって、二国間航空協定に関する日イユ協定及びサイバー犯罪に関する条約の第二追加議定書は、それぞれ全可一致をもって、いずれも承認すべきものと議決しだしだいであります。以上、ご報告申し上げます。

27:40

これより採決に入ります。まず、日程第二につきまして採決いたします。本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

28:06

次に、日程第三及び第四の両件を一括して採決いたします。両件は委員長報告のとおり承認するにご異議ありませんか。(はぁっ)ご異議なしと認めます。よって両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

28:33

日程第五、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。

28:43

文部科学委員長 宮内秀樹君。

28:56

(ふらふら)))ただいま議題となりました法律案につきまして文部科学委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本件は著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するための措置を講ずるものでありその主な内容は次のとおりであり第一に利用の可否にかかわる著作権者等の意思が確認できない著作物等の次元的な利用に関する新たな最低制度を創設すること第二に立法又は行政の目的のために財部資料として必要と認められる場合に著作物等を公衆送信できることとすること第三に海賊版被害等の実効的救済を図るための措置として新会社の売上等の数量が権利者の販売等の能力を超える場合であってもライセンス機会喪失による損害額の認定を可能とすることなどであります。本案は去る4月5日本委員会に付託され同日長岡文部会議大臣から趣旨の説明を聴取しました。12日に質疑に入り14日に質疑を終局いたしました。質疑終局後採決を行った結果本案は全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。なお本案に対し不対決規格されたことを申し添います。以上、報告申し上げます。

30:52

採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。(( 答え合わせ ))ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

32:15

この際、内閣提出「孤独・孤立対策推進法案」について、趣旨の説明を求めます。

32:27

国務大臣小倉正信君。

32:37

ただいま議題となりました「孤独・孤立対策推進法案」につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。近時における社会の変化により、個人と社会及び他者との関わりが希薄になる中で、日常生活もしくは社会生活において孤独を覚えることにより、または社会から孤立していることにより、心身に有害な影響を受けている状態にある者の問題が深刻な状況にあります。この法律案は、孤独・孤立の状態となることの予防、孤独・孤立の状態にある者への迅速かつ適切な支援、その他孤独・孤立の状態から脱却することに資する取組について、その基本理念、国等の責務及び施策の基本となる事項を定めるとともに、孤独・孤立対策推進本部を設置すること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な孤独・孤立対策に関する施策を推進することを目的とするものです。次に、この法律案の内容について、その概要をご説明申し上げます。第一に、孤独・孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会の変化により孤独・孤立の状態にある者の問題が深刻な状況にあることに鑑み、孤独・孤立の状態にある者の問題が社会全体の課題であるとの認識のもとに、社会のあらゆる分野において孤独・孤立対策の推進を図ることが重要であることを旨とすること等を基本理念として、孤独・孤立対策を行わなければならないことを定めるものであります。第二に、国及び地方公共団体の責務、国民の努力、関係者の連携及び協力等について定めるものです。第三に、孤独・孤立対策に関する施策として、その推進を図るための重点計画の作成、孤独・孤立対策に関する国民の理解の増進、相談支援の推進、関係者の相互の連携及び共同の促進、当事者等への支援を行う人材の確保、養成及び支出の向上、地方公共団体及び当事者等への支援を行う者に対する支援、ならびに、孤独・孤立の状態にある者の実態等に関する調査・研究の推進について定めるものです。第四に、地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携及び共同を図るため、当事者等に対する支援に関係する機関等により構成される孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努めることとするものです。協議会は、その目的を達成するため、必要な情報の交換及び支援の内容に関する協議を行い、その結果に基づき、協議の構成機関等が支援を行うこととしております。また、協議会は、その構成機関等に対し、支援の対象となる当事者等に関する情報の提供等の必要な協力を求めることができることとし、協議会の事務に従事する者等は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して、しれいた秘密を漏らしてはならないこととしています。第五に、内閣府に特別の機関として、内閣総理大臣を本部長とする孤独効率対策推進本部を設置するものです。本部は、孤独効率対策の重点計画を作成し、その実施を推進すること等を司ることとしています。また、内閣府の事務に孤独効率対策の推進に関する事務を追加することとしています。なお、この法律案の施行期日は、令和6年4月1日としています。以上が、この法律案の趣旨であります。

36:02

ただいまの趣旨の説明に対して、質疑の通告があります。順次、これを許します。

36:09

一人、秀志君。

36:32

神奈川13区、太郎秀志でございます。会派を代表して、ただいま議題となりました、内閣提出法案、孤独効率対策推進法案について質問いたします。新型コロナウイルス感染症との戦いが3年を超えました。この間、未知のウイルスへの政府の対応や健康危機管理の様々な問題に直面し、孤独効率対策においても、我が国の贅沢規定が露呈されました。人と人との接触の機会が激減し、対面でのコミュニケーションが制約され、コロナ禍での社会環境の変化を背景に、人間関係への不安や漠然とした将来への不安が広がりました。昨年、いわゆる引きこもりの方は、推計146万人で、日本人の100人に1人が引きこもり状態であることが明らかになりました。さらに、昨年の自殺者数は2万1,800人を超え、前年比で4.2%の増加となりました。とりわけ、小学生・中学生・高校生の自殺者数は、昨年514人と、1980年の統計開始以降で初めて500人を超え、過去最多でありました。1年間に500人以上の未来ある子どもたちが、自ら命を絶つ。これは社会の緊急事態です。政治はもっと真剣に、孤独・孤立の問題に真正面から向き合い、対策を急がなければなりません。だからこそ、その基本理念において、孤独・孤立の状態は、人生のあらゆる段階において、何人にも生じ得るものであり、社会のあらゆる分野において、孤独・孤立対策の推進を図るとする本法律案を与野党で徹底審議し、早急に成立させなければなりません。私は、8年前の12月、国政への挑戦をはじめ、一度の落選と6年半の浪林事態を経て、一昨年、衆議院で議席をお預かりすることとなりました。この浪林生活の中で、地域を組まなく歩き、徹底した草の栄活を重ねてまいりましたが、その中で、孤独・孤立の不安に直面される様々な声を聞きました。特にコロナ禍では、感染が怖くて外出できず、子育て支援の集まりなども中止が続き、ママとももゼロ、誰にも子供のことを相談できない、と一人で悩んでいるお母さんからの不安の声。調査結果によると、コロナ禍で出産・育児を経験した産婦の約30%が産後うつにうつ状態にあり、コロナ禍以前の約14%に比べても非常に高い割合であるとされています。また、せっかく入学した大学では、オンラインでの授業が続き、思い描いていたキャンパスライフとのギャップに落胆している、友達を作れず孤独感を抱いていると明かしてくれた大学生の声。日本財団の意識調査では、若者の4割以上が死にたいと本気で考えた経験があることが明らかになりました。大人の3年間の自粛生活も苦しいものでしたが、子どもたちが、触れ合いやコミュニケーションを制約されながら過ごす3年間は、全く重みが異なるものです。改めて今回の感染症危機が、社会に与えた打撃の大きさを痛感いたしました。私もあらゆる機会で、我が国の孤独孤立対策の必要性を訴え続けてまいりました。「一人じゃないよ」とついついで語りかけ、「どんなことでも相談してください」と訴えました。私は20代の頃、やりたいことや夢がたくさんありましたが、様々なことに挑戦しては失敗と挫折の繰り返しでした。なかなか夢に近づけなくて焦るばかりで、塞い込み、つらい時期を過ごしたことがありました。ただそんな時、いつも私のことを気にかけて連絡してくれる一人の友人の存在があり、私の場合は長く塞ぎ込み続けることはありませんでした。だからこそ、誰もが安心して相談できる、オンラインも活用した相談窓口の大幅な増設、NPOやボランティアによる見守りサービスへの支援拡充、そして孤独孤立対策の根拠法となる本推進法の制定が待ったのとしてあることは間違いありません。本日はそのような立場から、小倉孤独孤立対策担当大臣に質問いたします。まずは本法案を提出するに至った背景及び基本的な理念についてお伺いいたします。政府は2021年2月、菅政権下で英国について世界で2番目となる孤独孤立対策担当大臣を設置したことを顔切りに、孤独孤立対策推進会議の設置、重点計画の策定、孤独孤立の実態把握を目的とする全国調査の実施などに取り組んできました。政府としてこれまでの取り組みをどのように評価したのかお答えください。また、新型コロナ感染症の感染拡大と孤独孤立問題の深刻化について、その関連性を政府としてどのように分析されているのかお答えください。そして孤独孤立対策に取り組む支援団体などからは、対策に係る根拠法の制定の必要性が指摘されてきました。菅政権下で本格的な対策に着手してからすでに2年間が経過してしまいました。なぜこれまで孤独孤立対策の根拠法案を提出しなかったのでしょうか。その理由についてお答えください。本法律案では内閣府に孤独孤立対策推進本部を設置し、孤独孤立対策重点計画を策定すると規定されています。法案が成立した場合は2024年4月1日の施行後、どのようなスケジュールで孤独孤立対策重点計画が策定するお考えなのかお答えください。また2021年12月に策定された孤独孤立対策の重点計画には、毎年度を基本としつつ、必要に応じて本重点計画全般の見直しの検討を行うとされており、それに基づいて、策定から1年後の2022年12月に改定されました。本法案に基づく孤独孤立対策重点計画も毎年度を基本として見直すお考えなのかお答えください。さらに、現行の孤独孤立対策の重点計画には、各省庁から200以上の施策が列挙されています。ただ、列挙するだけでは意味がなく、限られた人員と予算を生かすために、建屋の弊害を排し、省庁横断的な取組が必要です。領事する政策は統合し、強化するべき施策への重点配分を行うなど、実効性を高めなければいけません。孤独孤立対策重点計画を策定する上で、施策の実効性の改善に取り組むお考えはあるのかお答えください。次に、孤独孤立対策の各施策の評価・検証の在り方についてお伺いいたします。小倉担当大臣は、証拠に基づく政策立案、EBPMを推進されてこられました。それぞれの政策分野で、ロジックモデルを構築し、ロジックモデルをつなぐ、矢印の因果関係を科学的に分析していく必要性を認識しております。現行の孤独孤立対策の重点計画では、各施策の実施状況の評価・検証を行うとともに、評価・検証の主要を検討すると明記されています。一方、孤独孤立対策の重点計画に関する有識者会議では、直接的に孤独や孤立が解消されるのかを評価・主要にするのは難しいとの指摘があります。政府は、孤独孤立対策重点計画の策定に当たって、どのように評価・検証の主要を定めるのでしょうか。そして、主要の達成状況について、どのように評価・検証を行うのか、EBPMの観点も踏まえてお答えください。これまでの孤独孤立対策に関する事務は、内閣官房が実施してまいりました。しかし、本法律案の第20条においては、内閣官房の孤独孤立対策推進会議を開所し、内閣府に特別の機関として孤独孤立対策推進本部を設置すると規定されています。本法律案では、他の省庁ではなく、内閣府が孤独孤立対策に関する事務を所管することとした理由は何か、お答えください。次に、NPO支援のあり方についてお伺いいたします。孤独孤立対策において、NPOの役割は、孤独孤立がもとで、困難な状況にある人にサービスを提供する面と、ボランティア参加などを通して、存在そのものが居場所としての機能を有する面において、極めて重要です。本法律案でも、国は当事者などへの支援を行う者が行う孤独孤立対策に係る活動を支援するため、情報の提供、その他の必要な措置を講ずるよう努めると規定されています。政府として孤独孤立対策を推進していく上で、NPOに期待する役割について、どのように考えているのか、お答えください。また、小規模なNPOが多様に存在できるような補助の仕組みを求める声、長期につながり続ける支援の財政的な後押しを求める声があります。このような要望を踏まえて、具体的にどのような支援を行っていくのか、お答えください。そして、NPOなどによる活動が活発な地域とそうでない地域との差が大きく、地域に根付いたNPOを育て、活動しやすい環境を整備する必要性を指摘する声もあります。NPO活動の地域間拡散について、政府としてどのように認識しているのか、地域に根付いたNPO活動を推進する上で、どのような支援を講じるべきであると考えているのか、お答えください。相談支援の確認についてもお伺いいたします。NPO活動の支援に当たっては、夜間にもSNSで相談を受けるなど、当事者が相談しやすい環境の整備が不可欠です。このようなNPOなどの活動を後押しする上で、十分な人員、スタッフを確保できるような支援が必要です。政府として相談支援を行うNPOなどに対して、人材面での支援をどのように行うべきであると考えているのか、お答えください。最後に、このコロナ危機を乗り越えた先に目指すべき、孤独、孤立に、一人で悩むことのない社会の在り方について述べます。それは、政治行政を政治家や公務員だけが担うのではなく、民間を含むあらゆる人々が支える新しい公共の社会です。国民における公共への貢献領域を各分野で拡充することで、自助、共助、公助、それぞれの役割を最低限にすることが必要です。今回の法案では、NPOなどにおいて、現場で孤独、孤立に対する不安に寄り添う方々の意見が幅広く反映されている点について、一定の評価をしております。孤独、孤立対策においては、お一人が誰かの身近な人として、その人に寄り添っていただくことが必要不可欠です。高齢化の急進展、独協世帯の増加、不安定な国際情勢の不安感、国民生活の安全と安心を支える公務員の成り手不足など、経済社会環境が変化する中で、我が国社会が育んできた自助、共助、公助のバランスが崩れています。このような中で、今こそ孤独、孤立対策の抜本的強化に取り組まなければなりません。そのため、まず地域の絆と公の精神に支えられた公正で誠実な政府が真摯なメッセージを届け、国民が自由な意思に基づいて公に参画する新しい公共の社会を追求しなければいけません。そして、その先に孤独、孤立に悩む人を誰一人として取り残さない社会、相互に支え合い、人と人の繋がりが生まれる社会を目指すために、私も全力で取り組んでまいります。党派の関係のを超えて一致団結してまいりましょう。このことを申し上げ、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。

50:10

議員長文務大臣小倉山智子君

50:21

【小倉山】1人議員から全部で12問ご質問がございました。まず、孤独、孤立対策に関するこれまでの取組の評価についてお尋ねがございました。政府では長引くコロナ禍の影響等により、孤独、孤立の問題がより一層の社会問題となる中で、令和3年2月より孤独、孤立対策担当大臣が司令塔となり、孤独、孤立対策を政府一体となって推進してまいりました。孤独、孤立対策を始めてから約2年間の間、孤独、孤立の実態把握に関する全国調査、孤独、孤立対策の重点計画の策定及び改定、国における官民連携体制の構築、地方における官民連携体制のモデル構築、一元的な相談支援体制の施行など、様々な政策に精力的に取り組んでまいりました。これまでの取組により、政府として孤独、孤立対策を進めていく上での基礎となる体制や政策基盤が一定程度整ってきたと考えております。いわゆるコロナ禍と孤独、孤立問題の深刻化についてお尋ねがございました。2020年以降の長引くコロナ禍の影響により、孤独、孤立の問題がより一層深刻な社会問題となっております。中でも自殺者数の増加などは、孤独、孤立の問題もその要因の一つと考えております。内閣官房で実施しております、孤独、孤立の実態把握に関する全国調査では、新型コロナウイルス感染拡大による人とのコミュニケーションの変化についても把握しております。先日発表した令和4年調査結果によりますと、人と直接会ってコミュニケーションを取ることについては減ったという回答が約7割となっており、それらの人では何らかの孤独を感じる人の割合も高くなっております。このようにコロナ禍の影響と孤独感には一定の関連性があることが調査結果からも伺えるところであります。孤独、孤立対策の根拠法案をこれまで提出してこなかった理由についてお尋ねがございました。政府の孤独、孤立対策は長引くコロナ禍の影響により深刻化、顕在化した孤独、孤立の問題に対処するために取り組みを始めたものでありますが、社会に内在する孤独、孤立の問題についてはコロナの感染拡大が収束したとしても、政府として必要な施策を着実に実施する必要があります。また、単身世帯や単身高齢世帯の増加により、今後孤独、孤立の問題のさらなる深刻化も懸念されます。こうした中で孤独、孤立対策の安定的継続的な推進体制を整備することが今後必要となったところであります。政府ではこれまで内閣官房の所掌の範囲内において、一元的な相談支援体制の施行、またはNPO等の取組モデルの調査や地方自治体の官民連携モデルの開発といった対策を進める上での基礎となる体制や政策基盤の整備を行ってまいりました。今後はこうした施行やモデル開発の段階から本格実施の段階へと進めていく必要が生じてきたところであります。このような政府における2年間の孤独、孤立対策の取組状況を踏まえた上で、今後国会に法案を提出することとしたものであります。孤独、孤立対策重点計画の策定スケジュールについてお尋ねがございました。本法案に基づく孤独、孤立対策重点計画については、令和6年4月1日の法の施行後、速やかに本法案に基づき設置することとなる孤独、孤立対策推進本部を開催して決定することを想定をしております。孤独、孤立対策重点計画の見直し時期についてもお尋ねがございました。孤独、孤立の問題については、その時々の社会状況等に応じて、機動的に対応していくことが必要でありますことから本法案では孤独、孤立対策重点計画について、見直しの期限を確定的に定めることは致しておりません。現時点においては、現行の重点計画に記載のとおり、毎年度見直しの検討を行うことが基本になると考えておりますが孤独、孤立対策推進本部において、重点計画の内容と合わせて見直しの考えについても決定することになると考えております。孤独、孤立対策重点計画を策定する上での施策の実効性についてお尋ねがございました。本法案の目的規定においては、他の関係法律による施策と相まって、総合的な孤独、孤立対策に関する施策を推進することといたしております。また、基本理念で定めておりますとおり、孤独、孤立対策は社会のあらゆる分野において推進することが重要と考えております。現行の孤独、孤立対策においても、既存のあらゆる制度施策に孤独、孤立対策の視点を入れて取り組みを進めていくという方針の下、関係府省庁の施策を盛り込んだ重点計画を定めておりますところ、こうした方針は、法本案に基づく孤独、孤立対策重点計画の策定においても踏襲するものと考えております。また、本法案においては、孤独、孤立の状態にあるものの実態等に関する調査研究を推進するよう努めることとしており、こうした調査の結果等も踏まえて、重点計画の策定に当たって実効性ある施策を盛り込んでいくことに努めてまいりたいと考えております。孤独、孤立対策の評価検証についてお尋ねがございました。法案に基づき作成することのなる孤独、孤立対策重点計画におきましては、孤独、孤立対策の具体の施策を盛り込み、施策ごとに目標及びその達成期間を定め、適時に目標の達成状況を調査することとしております。孤独、孤立対策の総合的な評価検証については、孤独、孤立の問題を抱える当事者等の状況が様々でありますことから、定量的な効果測定は難しい面があると考えております。ただ、これまでの有識者会議におきましても、孤独、孤立対策では継続性が大事であり、評価という手法がなじむのか、といったご意見や、取組のプロセスを見ていくことが重要ではないかといったご意見があったところでもあります。いずれにいたしましても、孤独、孤立対策の評価指標は今後検討が必要な課題と考えており、引き続き検討してまいります。孤独、孤立対策の事務の所管についてお尋ねがありました。前に述べましたように、孤独、孤立の問題への更なる深刻化が懸念される中で、社会に内在する孤独、孤立の問題への対応は、政府としても向上的に取り組むべき重要政策課題であります。また、幅広い社会課題に密接に関連する孤独、孤立対策は、政府全体を通じ各省庁の広範にわたる施策を総合的に推進する必要があります。政策官房は、国のその時々の重要政策の規格立案、総合調整を担う機関でありますが、その取組は、例えばNPO等の取組モデルの調整や、地方自治体の官民連携モデルの開発などにとどまります。このため、大各国事務を委員することにより、政府内の総合調整を行いつつ、NPO等の民間や地方自治体の取組への支援に係る本格的な事業を行うことを可能とし、孤独、孤立対策の安定的継続的な自治体制を整備することとしているものであります。孤独、孤立対策において、NPOに期待する役割についてお尋ねがございました。孤独、孤立対策においては、ひこもり対策など、いわゆる課題解決型の支援とともに、予防の観点から日常のさまざまな分野において緩やかなつながりを築けるような多様な居場所づくりも重要です。このような取組の推進にあたっては、基礎自治体をはじめとした関係行政機関のみならず、当事者等の多様なニーズ等に応じて、息の長いきめ細かな対応を行うNPOや社会福祉協議会等の役割は極めて重要であると考えております。小規模なNPOへの支援についてお尋ねがございました。孤独、孤立対策の推進にあたっては、孤独、孤立の当事者等への支援を行うNPO等への持続的安定的な活動に向けた支援が重要です。このため、令和5年度予算において、NPO等が主体となった孤独、孤立問題に対する日常生活環境での早期対応や予防に資する取組モデルの構築、中間支援組織を通じた孤独、孤立対策に取り組むNPO等への支援モデルの構築を新たに実施することとしております。これらの実施状況も踏まえつつ、小規模団体も含むNPO等の諸活動への支援に係る施策の具体化についても検討を進めてまいります。NPO活動の地域施設や地域のNPO活動への支援についてお尋ねがございました。今回の法案では、地方公共団体による関係者の連携・共同の促進の規定を盛り込んでおり、今後は各地域において孤独、孤立対策に関係する機関等が互いの活動を共有し、地域内の課題について議論するなど、連携基盤の構築を推進することとしております。太田議員御指摘のように、NPO等の活動が必ずしも活発でない地域があることは承知をしており、こうした地域にあっては、例えば社会福祉協議会、社会福祉法人、民生委員、児童委員や住民組織など、地域において現に存在している様々な社会資源を生かしながら、官民の連携を通じて孤独・孤立対策の取組を推進していくことが必要と考えております。また、先ほど答弁したとおり、令和5年度予算により、地域のNPO等への支援の取組についても検討を行ってまいります。最後に、相談支援を行うNPO等への人材面での支援についてお尋ねがございました。孤独・孤立の問題を抱える当事者や家族等に対して、一人一人の相談時の心理的負担に留意しつつ、多様な状況に即した充実した相談支援を行えるよう、関係機関において孤独・孤立に係る相談支援にあたる人材の確保や育成、支出の向上を図ることは大変重要と考えております。相談支援を行うNPO等への人材面での支援につきましては、令和5年度予算において実施する中間支援組織を通じた孤独・孤立対策に取り組むNPO等の支援モデルの構築状況を踏まえつつ、人材育成のための研修や相談対応に関する支援についても、施策の具体化を検討してまいります。

1:00:28

福重高博君

1:00:48

公明党の福重高博でございます。私は自由民主党無所属の会、公明党を代表して、ただいま議題となりました孤独・孤立対策推進法案について、小倉孤独・孤立対策担当大臣に質問をいたします。まず質問に先立ち、15日、郵政中の岸田総理に対して、爆発物が長くまれる事件が発生いたしました。政治家や候補者が有権者に訴える民主主義の最も基本的な働きを妨害するものであり、断じて許される行為ではありません。一刻も早い事件の解明を望むものであります。さて、近年、社会的繋がりが気迫化する中、日常生活及び社会生活において、孤独を覚えることにより、心身に有害な影響を受けている方が多くおられます。さらに、コロナ禍の影響により、生活困窮者や自殺者など、人に繋がりたくても繋がれずに追い込まれる社会的孤立の問題は、一層深刻化しております。政府が先月公表した孤独孤立に関する実態調査では、孤独感がしばしばある、常にある、時々ある、たまにある等々回答した方が80.9%であり、昨年の調査より約6ポイント上昇しています。年齢的に見ると、孤独感がしばしばある、常にある等回答した方は、20歳代、30歳代の若年層に高い傾向が見られます。最近では、性的マイノリティの方々や、定年退職後の男性の孤独孤立も顕在化しており、もはや孤独孤立は誰にでも起こり得る問題であります。与党はこの問題を深刻に受け止め、これまでも政府と連携し、各党内に対策本部を設置し、取り組みを進めてきました。我が党としても有識者や民間支援団体からヒアリングを行うとともに、全国調査を実施、政府に対し申し入れを行うなど、活発に取り組みを進めてきました。その後、政府は対策の指針となる孤独孤立対策の重点計画も策定し、昨年末には改定を行いました。さらに対策を強化し、公共的な支援体制を構築するため、与党として法整備の検討を強く求めてきました。そうした経緯も踏まえ、本法案が国会に提出された意義は非常に大きいと考えます。まさに社会的孤立には個人の問題ではなく社会の問題であります。今後もさらに政府の取り組みを後押ししていく所存であります。さて、本法案には3点の基本的理念が明記されております。1点目には、孤独孤立の状態は人生のあらゆる段階において何人にも生じ得るものであり、社会のあらゆる分野において孤独孤立対策の推進を図ることが重要であること。2点目には、孤独孤立の状態にある者及びその家族等の立場に立って、当事者等の状況に応じた支援が継続的に行われること。3点目には、当事者等に対しては、その意向に沿って当事者等が社会及び他者との関わりを持つことにより、孤独孤立の状態から脱却して、日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようになることを目標として必要な支援が行われることが示されております。この3点となる基本理念は非常に大事な視点であります。深刻化している孤独孤立対策について、今後政府としてどのような取組に力を入れていくのでしょうか、答弁を求めます。次にNPO等の支援についてお伺いをいたします。政府は骨太の方針の中でNPO等の活動を支援するとともに、支援者支援など孤独孤立対策に関するNPO等の諸活動への支援を促進する方策の在り方を検討すると示されております。子どもの居場所づくりや不安困難を抱える女性に寄り添った相談事業、生活困窮者に対する支援活動など様々なNPO法人が各地域で活動されており、その役割もさらに重要になってまいります。令和5年度予算及び令和4年度第2次補正予算、合わせて60億円を超える予算措置を行っており、NPO等に対して財政的に支援することは必要不可欠であり、大変重要だと考えております。またNPO等関係する支援団体が情報が不足している、こういった支援策が必要などNPO等支援団体が相談できる機関が重要と考えます。本法案には当事者等への支援を行う者に対する支援が盛り込まれておりますが、どのような支援を想定されているのか答弁を求めます。次に地方版孤独孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業についてお伺いいたします。国の孤独孤立対策官民連携プラットフォームは令和4年2月に設立され、3つの分科会を設置し、現状や課題を整理しながら対策案を検討し提案してまいりました。地方自治体においても孤独孤立問題の深刻化に備え、関係する支援団体等の連携による対応が急務であります。一方、孤独孤立問題は複合的事案が多く、既存の政策的対処では困難な状況も発生しており、地方自治体の取り組みにも大きな差が見られます。現在、地方版孤立対策官民連携プラットフォームは、戻りケースとして計29の都道府県並みに市町村が事業に取り組まれておりますが、この29の団体が現在までどのような事業に取り組まれたかお伺いいたします。また今後、全国の都道府県及び市町村まで地方版孤独孤立対策官民連携プラットフォームを展開する必要があると思いますが、国としての取り組みについて答弁を求めます。次に、本法案には各自治体に孤独孤立対策地域協議会を置くよう努めるとすると規定されております。同協議会について、全国市町会からは類似の制度における既存の仕組みの活用など地域の実情に応じて柔軟に運用できるようにすべきとの意見や、自治体の孤独孤立対策に関する取り組みについては十分な財政措置を講じるとともに、関係府省庁に対する事務の効率化や簡素化等に努めてほしいなどの意見表明がありました。地方自治体や支援団体など関係者等の現場から、丁寧かつ十分な意見を伺いながら対策を進めることが重要です。同協議会の実効性ある運用方法について、政府の答弁を求めます。最後に繰り返しになりますが、社会的孤立は個人の問題ではなく、社会の問題であります。宮本美智子放送大学名誉教授は、孤立について「いつ自分もそうなるかわからないということをどれだけみなが共有できるかだ」と指摘し、社会全体の課題であるとの共通認識を広げていく必要があると述べられました。孤独孤立の問題は地道で息の長い取り組みが必要となります。だからこそ、公明党はこれからも誰もが支え合う地域共生社会づくりこそ孤立対策の基盤であると考え、ネットワーク政党の強みを生かし、孤独孤立対策に全力を注いでまいります。御清聴ありがとうございました。

1:10:10

国務大臣小倉正信君

1:10:21

福祉芸議員から4問ご質問を頂戴しました。まず、本法案の基本理念に基づく今後の孤独孤立対策についてお尋ねがございました。孤独孤立は人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得るものであり、当事者や家族等が置かれる具体的な状況は多岐にわたり、孤独孤立の感じ方、捉え方も人によって多様です。このため、孤独孤立の問題には当事者や家族等の状況に応じた多様なアプローチや手法により対応することが求められております。今後の孤独孤立対策においては、孤独孤立の予防の観点が重要でありますことから、孤独孤立の当事者や家族等が支援を求める声を上げやすく、周りの方が当事者への気づきや対処をできるための環境整備、日常の様々な分野における緩やかなつながりを築けるような多様な各種の居場所づくりに力を入れて取り組んでまいります。また、一元的な相談支援体制の本格実施に向けた環境整備、官民の連携共同の強化のためのプラットフォームの取り組み、当事者等に対して的確に支援を届けるための取り組みにもしっかりと取り組んでまいります。NPO等への財政的支援についてのお尋ねがございました。NPO等への財政的支援は、法案第十三条の国は当事者等への支援を行う者が行う、孤独孤立対策に係る活動を支援するため、情報の提供、その他の必要な措置を講ずるよう努める者とする、の規定に基づき行うこととしております。孤独孤立対策に取り組むNPO等への支援については、当面、令和三年三月の緊急支援策で実施した規模、内容について、強化拡充等を検討しつつ、各年度、継続的に支援を行うこととしています。また、令和五年度に実施するモデル調査の取り組み状況等も踏まえ、孤独孤立対策に関するNPO等の諸活動への支援策のあり方について検討してまいります。地方版孤独孤立対策官民連携プラットフォームについてお尋ねがございました。これまでに29の地方自治体において、官民連携プラットフォームを設置した上で、地域の実情に応じて、地域における担い手の把握、見える化や、孤独孤立対策に関する普及活動等に取り組んでいただいております。こうした地方自治体における連携強化の実証事業は、今年度も実施予定であり、本事業の成果を全国の地方自治体に共有することで、孤独孤立対策官民連携プラットフォームの構築に、全国で取り組んでいただけるよう努めてまいります。最後に、孤独孤立対策地域協議会の運用方法等についてお尋ねがございました。孤独孤立対策地域協議会の設置については、例えば社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業の支援会議などの既存の会議を活用して、各自治体や地域の実情に応じた形で設置することも可能とすることを想定しております。この点も含めました協議会の運営等については、地方自治体をはじめとする関係者・有識者の意見を聞きながら、法案成立後の法の施行までに通知等でお示しをしたいと考えております。また、地方自治体に対する財政措置については、内閣官房で現在行っております地方版孤独孤立対策プラットフォームに係る調査研究事業の実施状況も踏まえ、地方公共団体の具体的な事務と合わせて財政当局等とも協議しつつ検討したいと考えております。

1:13:56

麻野佐都志君

1:14:11

国民民主党の麻野佐都志です。ただいま議題となりました、孤独孤立対策推進法案について質問いたします。国民民主党はこれまで孤独孤立対策について各種の調査を継続し、2019年には、公党として初めて孤独孤立対策を選挙公約に盛り込むとともに、孤独孤立対策の推進に関する法律案を提出するなど積極的に提案してきました。それらは2021年、英国に続き世界で2例目となる孤独孤立対策を担当する大臣の誕生にも貢献できたと自負しています。そして今回提出された孤独孤立対策推進法案は、国民民主党が提案してきた内容とほぼ同様であり、期待をもって今後の審議に臨むところです。しかし、孤独孤立対策で注意しなければならないことがあります。それは孤独孤立に悩んでいる当事者が必要としているのは、社会的、精神的、物質的な欠乏を補ってもらうこと、例えば単なる継承行為や経済的効果を有する支援などではなく、当事者自身が尊厳を保ちながら、社会的、精神的、物質的な欠乏を自ら解消できる生活環境を手に入れることだという点です。そのような観点から、本法案は孤独孤立を予防回避することにどのように貢献するのか、答弁を求めます。次に、孤独孤立に悩む者と支援策との接続性、いわゆるタッチポイントの確保について質問します。いくら行政が支援策をつくっても、孤独孤立に悩む者につながらなければ意味がありません。支援策につながるための動線をどのように確保していくのかという視点が非常に重要です。例えば、児童虐待や性的虐待、DV、経済的困窮に悩む当事者などは、人に知られたくないという理由から、あえて相談しないケースもあります。それ以外にも、支援策にアクセスするための知識や情報、あるいは交通費などがなく、支援策にアクセスできないケースも存在しています。このような当事者に対し、政府はどのようなタッチポイントを提供できる、あるいはしているのか、直近の取組事例についても併せて答弁願います。特に電気・ガス・水道などの公共料金の滞納は、経済的困窮や孤独・孤立の差異として認識されていますが、ライフライン関係事業者と自治体の福祉部局の連携状況や取組の効果について、直近の状況と政府の課題認識を伺います。次に、孤独・孤立対策の観点から、重層的支援体制整備事業について質問いたします。重層的支援体制整備事業は、直近の社会福祉法の改正により創設された制度ですが、この制度創設の背景や概要について説明を求めます。先に簡単に申し上げれば、重層的支援体制整備事業は、子ども・障害者・高齢者といった属性や、要介護・虐待・生活困窮といったリスクごとに支援するのではなく、本人の状況に合わせて社会とのつながりを回復するための支援や、住民同士の関係性をベースに居場所づくりや交流の場づくりを支援するものです。このような支援策こそ、孤独・孤立対策の王道であると考えます。大臣の見解を求めます。ただし、重層的支援体制整備事業は、市町村から見れば任意事業であり、実施していない市町村が多く、具体的な弁役は確認できませんでした。本制度の最新の活用実績を伺うとともに、今後も十分な予算確保方法を求めます。最後に、子どもの孤独・孤立対策について伺います。令和4年の小中高生の自殺者数は、514名と過去最多となりました。子どもが自ら命を絶つことは、絶対にあってはならないことです。自殺の誘因ともなる子どもの孤独・孤立対策について、孤独・孤立対策推進本部は、本法案に基づく重点計画の中で、子どもの孤独・孤立対策を一つの柱と位置づけ、厚生労働省や文部科学省、子ども家庭庁と連携し、重点的に実態把握や調査・研究対策の具体化を進めていただきたいと考えますが、答弁を求めます。以上で私の質問を終わります。ご静聴ありがとうございました。

1:19:21

国務大臣小倉正信君。

1:19:30

麻野議員から全部で5問ご質問を頂戴をいたしました。本法案が孤独・孤立を予防・回避することにどのように貢献するかについての、まずお尋ねがございました。麻野議員ご指摘のとおり、孤独・孤立対策においては、孤独・孤立の問題や、それらから生じ得る、更なる問題に至らないようにする、予防の観点からの取組が重要と考えております。このため、本法案では、孤独・孤立の状態となることの予防を含めて、孤独・孤立対策を提起した上で、孤独・孤立対策の基本理念を定めております。基本理念においては、孤独・孤立の状態は、人生のあらゆる段階において、何人にも生じ得るものであること等に鑑み、孤独・孤立の状態となることの予防の観点からの施策も含め、社会のあらゆる分野において、孤独・孤立対策の推進を図っていくことが重要である旨を定めています。また、当事者等への支援に当たっては、当事者や家族等が相談できる誰かや信頼できる誰かと対等につながっているという形で、人と人とのつながりを実感できることが重要と考えております。このため、基本理念においては、当事者等に対する支援に当たっては、その意向に沿って当事者等が社会及び他者との関わりを持つことにより、孤独・孤立の状態から脱却して、日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようになることを目標とすることを定めております。これらの基本理念に則り、国及び地方公共団体は、予防の観点からの施策も含め、孤独・孤立対策に関する施策を策定し、実施することとなります。孤独・孤立に悩む方と支援策との接続性、タッチポイントについてお尋ねがございました。孤独・孤立の実態把握に関する全国調査によりますと、孤独感があり支援が必要と思っていても、実際には支援が届いていない方がいることが示唆されております。その理由からは、第一に支援を受けることを無理に我慢したり、恥ずかしさや他者への迷惑を過度に意識しないようにするための環境づくりや、第二に支援の受け方のわかりやすさ、支援手続きの半脱さの解消や軽減が求められていると考えられます。このため、政府では孤独・孤立に悩む方が支援を求める声を上げやすく、周囲の人が声をかけやすい社会となるよう、情報発信、広報、普及啓発などに取り組んでいるところです。例えば、孤独・孤立に関する支援制度や相談先を一元化して情報発信するウェブサイトを作成し、自動応答システムにより相談者の悩みに応じた支援制度や相談先を案内しているところであります。さらに、本年2月からはソフトバンク株式会社の協力を得まして、携帯電話を利用中で料金の支払いが遅れた方に対して行う案内の中で、孤独・孤立対策ウェブサイトを紹介する取組も始めております。今後とも、孤独・孤立で悩んでいる方に着実に支援を届けることができるよう取り組んでまいります。電気・水道等のライフライン関係事業者と自治体の福祉部局の連携状況等についてお尋ねがございました。電気・ガス・水道等が料金の滞納により供給停止となると、生活困窮者の方は命にかかわる場合があることから、ライフライン関係事業者と自治体の福祉部局の連携強化を促す取組を行っています。また、水道事業者が料金の収納や検診で地域を巡回した際に、地域で孤立していたり経済的に困窮しているものを把握した場合に、早期に支援につなぐための連携についても促しているところであります。実際に自治体と電気・ガス事業者が連携協定を締結し、事業者からの情報提供により支援につなげた事例があると承知をしております。孤独効率対策においては、孤独効率の問題やそれらから生じ得るさらなる問題に至らないようにする予防の観点が重要です。そのためには、ライフライン関係事業者のみならず、多様な民間の主体と自治体が連携して、孤独効率の統治者等を地域で見守り、包括的に支える支援体制を構築していくことが重要と考えております。今後とも、孤独効率対策において、官民連携の取組の裾野や参画する主体を広げていきたいと考えております。重層的支援体制整備事業による支援策と孤独効率対策についてお尋ねがございました。孤独効率は人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得るものです。また、当事者や家族等が置かれている具体的な状況は多岐にわたり、孤独効率の感じ方、捉え方も人によって多様であります。このような孤独効率の問題には、当事者や家族等の状況に応じた多様なアプローチや手法により対応することが求められております。このため、当事者等への支援にあたっては、当事者等への支援に関係するあらゆる分野の関係者が有機的に連携し、分野横断的に取り組んでいくことが必要となります。また、孤独効率の問題やそれらから生じ得るさらなる問題に至らないようにする予防の観点から、当事者等が支援を求める声を上げやすく、周りの方が当事者への気づきや対処をできるための環境整備や、日常のさまざまな分野において緩やかなつながりを築けるような多様な各種の居場所づくりを進めることも重要です。このように、地域において当事者等を中心において包括的に支援する体制を推進していく孤独効率対策の考え方は、麻生議員御指摘のとおり、重層的支援体制整備事業の考え方と通じるものと考えております。今回の法案は、他の関係法律による施策と相まって、総合的な孤独効率対策の施策を推進するに当たっての基礎となるものであり、重層的支援体制整備事業の活用をはじめ、人と人とのつながりを実感できる地域づくりを推進してまいります。最後に、子どもの自殺や孤独効率対策についてお尋ねがございました。子どもの自殺対策については、子ども家庭庁、厚生労働省、文部科学省などの関係省庁が連携をして、子どもの自殺の実態把握・分析、学校地域の支援者が連携して対応する仕組みの構築、地方自治体との連携強化などにより、対策を強化することといたしております。また、子ども家庭庁では、子どもの居場所づくり、地域における子ども若者の育成支援に取り組むこととしております。このような子どもの自殺対策や孤独効率対策については、本法案により今後定めることとしている孤独効率対策重点計画においても、具体的な施策として位置づけ、関係府省庁の連携の下、着実に取組を推進することとしたいと考えております。

1:26:25

厚生労働大臣、加藤勝信君。

1:26:34

麻生聡議員より、重組的支援体制整備事業の制度概要や実績等についてお尋ねがございました。本事業は、地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズを背景に、市町村における包括的な支援体制を構築するため、属性を問わない相談支援、社会参加に向けた支援、地域づくりの支援を一体的に行うものとして、社会福祉法に基づき、令和3年度から実施をしております。本事業の実施自治体数は、令和3年度42市町村、令和4年度は134市町村、そして本年度は189市町村が予定と、年々増加をしているところであります。引き続き、実施自治体の拡大を図るとともに、本事業を通じて、包括的な支援体制の整備をするために必要な予算の確保を図ってまいります。

1:27:41

これにて質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。

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