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衆議院 内閣委員会

2023年04月28日(金)

3h41m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54587

【発言者】

大西英男(内閣委員長)

足立康史(日本維新の会)

松本尚(自由民主党・無所属の会)

國重徹(公明党)

塩川鉄也(日本共産党)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

大石あきこ(れいわ新選組)

大西英男(内閣委員長)

本庄知史(立憲民主党・無所属)

緒方林太郎(有志の会)

小倉將信(内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画) 女性活躍担当 共生社会担当 孤独・孤立対策担当)

19:35

これより会議を開きます。内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、営権及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。この際、お分かりいたします。各県調査のため、本日参考人として、日本銀行総務人事局長、張本恵子君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配布いたしておりますとおり、内閣官房、内閣審議官、黒田英朗君ほか23名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。

20:47

足立康史君。

20:49

日本維新の会の足立康史でございます。内閣委員会の皆様にはご無沙汰をいたしております。昨年ですね、ちょっといろいろ党内でありまして、内閣委員会はクビになりまして、今、メインは農林水産委員会ですね。まあ、行ったことないとこで、やっておりますが、今日は、私が無理やりこう、来させてくれと言ったんじゃなくて、同僚からですね、たまには来なさいということで、出張をしてまいりました。で、あの、今日はですね、昨日、衆議院ではGX、原発の法案が終わりましたので、私自身もですね、党でもそうだと思いますが、少子化対策、いよいよ骨太方針に向けてですね、あるいは今年年末に向けて、少子化対策が大事なテーマでございますので、今日は少子化対策をやらせていただきます。で、実は大臣、今日最初はですね、小倉大臣、私実は最近の変化がわかってなくて、小倉大臣、お願いしますと言ってですね、私少子化対策をやりますと言って、いや、それ、チコデジでやってくださいと言われまして、ガクッと来たんですが、よく考えたら、後藤大臣は、この子ども未来戦略会議の総理が議長で、副議長が小倉大臣と後藤大臣と。よく考えたらですね、今日私が伺うことはですね、小倉大臣よりも、実は後藤大臣の方が責任だということがだんだんわかってきまして、やっぱり僕は、運が、まあやめときましょう。非常にいい形になったということで、ありがとうございます。お徹産お伺いしますが。で、まあそういう意味では、前世代型社会保障改革担当大臣としての後藤大臣に質問させていただきたいと思います。まず、少子化対策の財源。少子化対策の財源について、財源いりますから、どうなっているか、ご検討状況を教えてください。

23:17

後藤大臣。

23:21

子ども子育て政策につきましては、子ども未来戦略会議におきまして、必要な政策強化の内容、予算財源について順次議論を行うこととしておりまして、ご指摘の財源についても、今後、然るべきタイミングでご議論をいただきたいと考えております。また、子ども子育て政策の強化のために必要になる財源につきましては、現時点において特定の財源を念頭においているものではありませんけれども、徹底した歳出改革が大前提であるというふうに考えております。なお、昨日開催した第2回会議では、総理が示されている子ども子育て政策の推進を図る上での基本理念である、若い世代の所得を増やすこと、社会全体の構造や意識を変えること、全ての子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援することの3つに沿って、構成員の皆様から自由活発な議論をいただきまして、第3回では、叩き台で示されている加速化プランに沿って、検討すべき子ども子育て政策の内容について議論していくことにしております。その上で、同会議において議論を進めまして、6月の骨太方針までに、将来的な子ども予算倍増に向けた大枠をお示ししてまいりたいというふうに考えております。畑君。 (畑辰哉) えー、すると、その財源は、6月の骨太方針である程度見えるのか、いや、それやっぱり年末なんだと。

25:04

畑辰哉 あ、これも大臣、あの、今日はですね、あ、あの、そこどうですか、じゃあ、はい。 委員長 委員長。

25:11

はい、後藤大臣。 (後藤大臣) あの、6月までに、予算倍増の将来への、おー、道についての大枠をお示しするということでございますので、えー、この、子ども子育て、えー、の、政策、そしてその財源等につきましても、子ども未来戦略会議において、6月までに、えー、ご説明のできることを、あの、ご説明をしていくということでまとめたいと思います。

25:39

委員長 後藤大臣、後藤、私。 後藤大臣 ご説明、あ、委員長。

25:45

(後藤大臣) まあ、ご説明できることを、ご説明するという、いやいや、いいんですいいんです。あの、まあ、たぶんですね、あの、いや、わかんないですけど、ちゃんと書いてくださったら有意義なんですけど、まあ、あの、ほわっと書かれて、えー、年末に向けてやっていかれるのかなと、まあ、勝手に推測してますが、ただ私たちは、あんまり胸張って言えません。だって私たちもあんまり財源のことを言ってませんからね。だから、あの、日本維新の会、今、躍進ということでありますが、あの、いろいろ、自民党さんもですね、しっかり維新の会、財源どうするんだと。聞いてください、ちょっと。そうしないとですね、なかなか、あの、ふわーっとこの議論が進んでいくんで、やっぱり私はこの財源の議論を、党内でしっかりやるべきだという立場。で、そういうことを言ってるんで、ちょっとされてるんですけど、やめておきましょうか。しかし、あの、さっきもあったよ、政府与党もそうだし、私たちもそうだけど、歳出改革は徹底してやる。これは当たり前ですね。で、歳出改革やる、それから我が党がよく言ってるのは経済成長だって、こう言ってると。で、歳出改革、行財政改革と経済成長でやるんだって言うんだけど、それだけでできることとできないこととありますから、私は、個人的にですね、税の構造改革とか、あるいは社会保障の大胆な改革とか、そういうことが絶対にこれは必要になってくるというのが個人的立場であります。で、それを我が党もやっぱり言っていくべきだと、選挙前に言っていくべきだということを、まあ、勝手に言ってるんですが、これぐらい許してもらえますか。大丈夫ですか。はい。ちょっと後で怒られないように。で、じゃあですね、私個人が何がポイントになるかと考えているかというと、一つは年金改革だと思っています。で、結局、世代間、いわゆる人口ピラミッドが激しく変わってきたんだから、世代間の調整がやっぱりどうしても必要なんだということが当たり前だけど、いわゆるシルバー民主主義か何かわかんないけれども、なかなか政治がそこを仕切れていないというのが現状だと私は思います。で、そういった意味で、子ども対策、少子化対策の予算は、やっぱり私は、前世代で、もうちょっと言えば、高所得の高齢者。高所得の高齢者は、やっぱりそこはちょっと頭を下げて、お願いせなあかんと私は思っています。そのためにも、で、私よく地元でね、皆様もいろいろ地元活動をされると思うんですけど、私も選挙区内歩きます。で、私は、比較的豊かな高齢の先輩方のお宅に伺うと、必ず年金のクローバックやらせてくださいって、もう頼んでるんですよ。票減りますけど。だから私が選挙で多少苦労してるとしたら、それ言ってるからですよ。まあ、やめておきましょう。で、よく考えたら、自民党、公明党、そしてかつての民主党もですね、というのが正確かな。要は、平成24年の、これだから平成24年っていうことは、私たち日本一心の会が結党されて、初めての解散総選挙で54議席だったかな、をいただいた年ですよ。でも、それは秋冬ですね。その前の2月の閣議決定で、その前の民主党政権末期の平成24年2月17日の閣議決定で、社会保障税一体改革対抗というものが示されて、そこにはですね、高所得者の年金給与の見直しって入ってたんですよ。ところが、その後、秋にはですね、年金機能強化法、平成24年その年の8月10日に成立した法律からは、その規定が削除されてしまった。その間には、国会の審議や参党協議があったわけであります。私たちはそこ、まだ党がありませんから入っていません。これ事務方で結構ですね、頃症になるのかな。これもう、浅川審議官、お立場、二重のお立場があると伺ってますし、厚労省の檜原審議官も、どういう形でも結構ですので、その経緯、できればですね、何で入れたのか。入れたわけですよ、最初は。政府として。何で入れたのか。あ、これあの、立憲民主党の質問者みたいにですね、答弁が時間がかかったりするとギャーギャー、私は言いませんから。それから答弁が不十分なところがあってもですね、一定のご示唆がいただけたらもう満足しますから。だから気楽に、意識せず、意識せず、これ一体何だったんだと、この一連の経緯は。ちょっとその辺、教えてください。

31:33

浅川審議官。

31:40

お答えいたします。ご指摘いただきました、いわゆるクローバックにつきましては、平成24年当時の政府、民主党政権でございますが、の提出の年金機能強化法案に盛り込まれた、高所得者に対する基礎年金のうち、国庫負担分の一部を支給停止するものというものでございます。その導入につきましては、同年の三党協議、民主党、自民党、公明党の協議でございますが、におきまして、保険料の納付インセンティブに与える影響、約束した給付が支払われないのは、社会保険の原則に反するのではないか。そういうような懸念が示されまして、衆議院における修正で法案から削除されたと承知しております。その際、不足において、高所得者、高所得による労働基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする、そういう検討規定が置かれてございます。もともと、政府提案に入っていた趣旨は、世代間の公平性代内の公平、そういったことを考慮して設けられたものと承知しております。

32:57

委員長、足立君。

32:59

まさに、ご指摘あったとおりで、世代間の公平。これ、やった方がいいですよ。民主党政権、あ、いらっしゃるのごめんなさい。民主党政権、せっかく入れたのに、戸しくだけになって、これ、解散総選挙の前だからね、やめちゃったわけです。今、不足で、いやいや、引き続き検討はするんだと。大臣、これ、ちゃんと検討した方がいいと思いませんか。

33:32

後藤大臣。

33:35

今、お尋ねは、少子化対策の財源の問題で、まさに今、足元の最大の課題でございます。繰り返しになりますけれども、子どもを子育て政策強化のために必要となる財源については、現時点において、まだ特定の財源を念頭においていないということで、徹底した歳出改革を大前提にしております。今、委員からもご指摘がありましたけれども、少子化対策自身は、これは社会全体の課題として受け止め、また、国民一人一人の課題であるという認識のもとで、社会経済の参加者全体で支えていく、負担もしていくという視点も重要であるというふうに考えています。なお、ご指摘の年金の黒幕制度については、今、厚生労働省からもお答えしたとおりではありますけれども、保険料の不インセントムに与える悪影響や約束した給付がしあがらないのは、社会保険の原則に反するのではないかとの懸念などが示されておりまして、当時導入されなかった、そういうことを今、踏まえて検討いたしております。

34:49

安田知事君。

34:51

いや、その2つの課題はね、政治がちゃんとリードしないと、ちゃんと説明しないといけない。いや、それはそうするけど、ちゃんとね。それをすることによってね、また、少子化対策というか、現役世代に財源を回す、そうすることによって、また現役世代が元気になれば、また高齢者の年金制度が安定をしていくことによって、皆さんの年金はより確かなものになるんだから、逆に納付インセンティブは上がっていくんですよ。保険料の納付インセンティブは今、掘ってあるから、ダメになって、下がっていってるんだから、私は全くこれは理屈が逆だと思うし、それから財産権というか、権利だと言うんだけど、しかしまさに当時作った黒バック制度はですね、今先ほど朝川さんおっしゃっていただいたように、高所得者の労力基礎年金、基礎年金ですよ。それも国庫負担分でしょ。なんで、高所得高齢者の基礎年金、高所得なんですよ。なんでそこに税金を入れる必要があるんですよ。あるんですか。だから今二つ大臣もおっしゃいました、そういう議論があったというのはわかりますけれども、それはやっぱりおかしいんです。やっぱり黒バックはやった方がいいんです。カナダだってやってるんだから。今大臣はいろいろおっしゃいましたが、朝川さんその後の検討というのは、内閣官房か厚労省か知りませんけど、その後の検討というのは朝川さんじゃなくてもいいですよ。朝川さん。検討してるんですか。

36:51

朝川審議官。

36:58

お答えいたします。社会保障の税一体改革がございましたが、その後、平成25年に取りまとめられました社会保障制度改革国民会議報告書というものがございます。そこにおきましては、高所得者の年金給付の見直しについて、世代内の再分配機能の強化する観点から、税制での対応や各種社会保障制度における保険料負担のあり方等、様々な方法を検討すべきとされております。その後の年金制度改正も何回かありますが、その過程でも社会保障審議会の年金部会におきましても、議論検討をされてきております。この問題につきましては、引き続き様々な観点から検討していく必要があると考えてございます。

37:54

安田知事君

37:56

安倍理事ね、なざししたわけではないけど、これから我が党でも少子化対策を議論していくと思います。我が党はですね、とにかく行財政改革だと。大阪でやったからできるんだと。とりあえずそういうのでもいいんですけど。やっぱりね、この本格的な、だってベーシックインカムとか言ってんだから。それはやっぱり一定の財源の議論を我が党もしなければ、いずれ政府与党からも、政府与党もアホじゃないんで。それはいよいよ維新の会が伸びてくるとなればね、それはついてきますよ、そこ。その時に、まさに自民党、公明党、当時の民主党が戸しくだけになったテーマ。これやったらいいんですよ。大変ですよ。繰り返しになりますけど、私は地元を歩いて、高所得の高齢者の方の先輩のお宅に行ったら、必ずこの話してます。必ず言われるのは、まず国会議員の点数を減らせと言われます。必ず言われます。だから日本維新の会の見起きる改革路線というのは正しいんです。だって必ず言われるもん。まずやれよと。やりますと言うんですよ。でもそうやった上で、じゃあ見起きる改革で財源が生まれるのか。見起きる改革は財源ではありません。あれは政治家の姿勢です。そうすればじゃあ財源は何だ。それはもちろん行財政改革をやる。大阪ではやった。でも大阪でやった行財政改革と同じマグニチュードで、国政でやっても、十分な財源ではないんです。そして、これから税と社会保障と労働市場の三密体改革を進めるにあたっては、必ず財源の話が出てくる。私はもちろん、行財政改革と経済成長が中心だと思いますよ。でも行財政改革をやる、歳出改革をやる。なぜ日本維新の会にそれができるのかといえば、なぜ自民党、公明党、民主党にはできなかったけど、なぜ日本維新の会に、彼ら三党ができなかったレベルの深い行財政改革が日本維新の会にできるのかということを証明する、唯一最大のテーマがこれなんです。要は、こうしたとく高齢者のクローバックぐらいがさえもできないような政党に、日本の未来を預けることはできません。だから私は、党内でもずっと、この年金のクローバックを掲げるべきだと。選挙で負けてもいいんですよ、一回ぐらい。でも必ず、さっき朝方さんからもご紹介があったように、自民党、公明党、民主党は一回やると言ったんだから、法律を作ったんですよ、これ。ところが選挙が怖いから、虎しくだけになってやめたんです。それをもう一回テーブルに乗せて議論する責任は、自民党に対するチャレンジャーである私たちが、本当に決勝戦で自民党と戦いたいのであれば、日本維新の会のマニフェストに、ちゃんとこの異次元の少子化対策を支える、異次元の年金クローバックを導入すると書くべきだと、個人的に安倍理事に提案をしておきたいと思います。(質問の内容は)党内でなかなか議論させてもらえないんですよ。(持ってられないから)すみません、友達いないんで。(内容は資産の問題)でしょ?青柳さんのだから、一心に来た方がいいよ。(そんなこと言ってられない)昔ごと親しかったよね。いいじゃない、党でまとめた意見をするのも議論だけど、でも国会議員なんだから。いろんな議論を国民の皆様に聞いていただくと。それがまた党にフィードバックされて議論が進んでいく。ダイナミックにやりましょう。さて、もう一つテーマがあるのは、昨今話題になっている子ども医療費や、特に出産費用の無償化の議論であります。これは日本維新の会として、保険適用を訴えてきたところ、菅元前総理のご提言もあり、政府与党でこれは保険適用するんだということが決められました。というか、そういう方向になっているようであります。私は反対していました。これも私が党内で干されている理由の一つなわけでありますが、私はですね、もともと出産費用の一時期というのは、財源は保険財政から出るわけです。しかし、子どもを支える、出産を支える、次世代を支えるお金は、私は保険であるわけではないと言い続けてきているんです。だって保険というのは現役世代が払っているんだから、企業が負担しているんだから、働く人が負担しているんだから、だから保険財政ではなくて、もちろん高齢者も一部負担していますけど、それはやはり税だと。私はずっと言い続けてきたんですね。だから保険適用は反対ということを言い続けてきましたが、我が党のみならず、政府与党もそっちへ舵切った。百歩譲ってですね、保険適用のいいところは標準化されることですよ。なぜ出産費用の無償化が、一時期を増やしても増やしてもできないのかといえば理由は一つですよ。イタチごっこになるからですよ。でもそれは医療界が悪い、産婦人界が悪いんでもないんですよ。大変なんですよ。産科を維持していくというのは。だから私は産科を攻撃してですね、何かイタチごっこじゃないかといって攻撃する論調、国会では流行ってますけど、私は反対です。そんなことをしたら、医療が壊れます。で、じゃあ、今申し上げたように、保険適用のいいところ、標準化をするということです。これは私ずっと、例えば教育無償化が大阪でなぜできているか、これ上限設定したからですよ。で、その上限設定に従わないところは無償化政策から出ていってくれとやったんです、これは橋本さんが。標準化なきところに無償化はないんです。だから標準化をするために保険適用するのは賛成です。でも問題は財源なんですよ。保険財源ではだめなんです。税でやるべきなんです。そこで私は大臣に一つご提案をしたいのが、子ども医療費もですね、まずごめんなさい、時間もうちょっとあるね。小楼小の檜原さんでもかめません。子ども医療費って今ね、よく私たち地元では子ども医療費無償って医師の会もやってますよ。それも高校生までかな。18歳まで、普通は小学生とか小さいお子様ですよ。大阪ではもう高校卒業までは標準化されてます。ほぼ医師の会がいただいている首長の市では、18歳までかな、ちょっとあんまり勉強してないんだけど、無償が実現してます。私の地元池田市の滝沢智子市長もですね、そういうことをやってます。で、美濃もやってます。茨城はやってないんですけどね。医師の市長じゃないんで。茨城の市長さんはね、いい市長さんなんですけど、とにかく子ども政策にあんまりお金をつけると、これ毒まんじゅうだと。あんまりやるとすごい財源がいるから。それも見ない英語がいるから。だから、少子化対策にあんまりお金をつけるのは、これ毒まんじゅうだと言って、公言してましたけどね。でも医師の会はそれ毒まんじゅうじゃないんだと。未来をつくるために、次世代を、時代をつくるために必要だということで、身を切る改革でやってきたわけですね。その子ども医療費というのは、自治体が単費で結構支えているわけです。大体その辺の子ども医療費がどうなっているか、ちょっと何か通告してましたっけ。ちょっと簡単にご紹介ください。

47:23

檜原審議官。

47:28

お答え申し上げます。地方自治体による子どもの医療費助成についてでございますけれども、これは窓口負担の無償化、それから窓口負担の一部助成、償還払いによる助成なども様々な形を含んだ数でございますけれども、昨年の4月1日時点で全国の1741市区町村のうち、ちょっと細かくて恐縮ですが、入院について、小学生を対象とするもの1741自治体、中学生を対象とするものが1723自治体、これ99%でございます。高校生を対象とするもの1046自治体、60.1%。それから外来についてみますと、小学生対象が1720自治体、98.8%。それから中学生対象が1674自治体、96.2%。高校生を対象とするものが967自治体、55.5%となってございます。

48:19

安田知事君。

48:21

なるほど。まさにそういう状況ですね。教育無償化は大阪でスタートして、大阪っていろいろな議論がありますけれども、大阪も含めて大阪が強い政治的リーダーシップで、教育無償化、特に今、吉村新しく再選をさせていただいた、吉村知事にはじめ大阪維新の会のリーダーシップで、高等教育まで、大阪公立大学まで無償にする。かつての大阪一律大学の医学部まで無償になるわけですよ。うちの梅村里司参議院議員が、ラッキーと言って、子供を愛かせるとか言ってましたけど、やめておきましょうか。そういうことで大阪でやってきた取組を、ちょっと後で議事録調整した方がいいかもしれませんけど、今やこの教育無償化が政府与党の政策にもなってきて、国費でそれが措置され始めているわけです。いずれこの大阪で18歳までの医療費無償が、国の政策として私は標準化されるべきだと思います。財源もね。そして出産費用についてもですね、標準化するのはいいんだけど、税を入れるべきだと思います。そういうことで言うと、結論から言うと、私の個人的提案は、後期高齢者医療制度と同じように、子供医療制度を作るべきだと。その子供医療制度には税金をふんだんに入れるべきだと。後藤大臣であれば、私が言っていることを多分、言いたいことはわかると思いますよね。言いたいことわかりますよね。今皆さん国の政策では子供の自己負担、子供医療の自己負担3割ですよ。何で高齢者は1割で、とか2割で、あるいは3割で、何故高齢者の自己負担は少ないのに、何故子供の自己負担が多いんですか。いや3割ですか。それを埋めているのは自治体が埋めている。おかしいんですよ。だから、後期高齢者医療制度と同じように、子供医療制度というものを創設をして、そこには税金をふんだんに入れる。こうすることによって、今日ずっと議論になっている少子化対策の財源、

50:47

世代間の公平、これを抜本的に措置していくことができると考えますが大臣。

50:55

委員長、後藤大臣。

50:58

子供の医療費の問題につきましては、国の医療保険制度では、就学前の子供の医療費の自己負担が3割から2割に軽減されておりますし、さらに今議論されております叩き台においても、地方自治体から特に要望の多かった子供医療費助成に係る国民健康保険の減額調整措置の廃止等を盛り込んでいる。そういうことで、いろいろな対応を検討しております。その上で、財源のご提案に関しては、これは繰り返しになりますから、短く言えば、現時点において特定の財源を、今念頭においているわけではありません。なお、ご提案の子供を対象とした独立した医療保険制度の創設について言えば、今お聞きして、ご主張のご趣旨については、理解しているつもりですけれども、例えば、既存の医療保険とは別に、特定の年齢層の方を対象とした保険をつくることが必要か適切か、一体何歳までを対象とするのか、無償化した場合の医療提供体制や受診行動への影響がどうなるのか、無償化に伴う給付増について、公費で対応するとして、その財源をどのように安定的に確保するか、そういった課題もあるのではないかというふうに、制度論としては感じたところです。安田知事くん。ありがとうございます。今、大臣がおっしゃった課題、これまさに検討すべきことなんですね。だから、私たち日本医師の会は、というか、私はこれを検討し、党内でも、青い霧、一人じおっしゃるように、いろいろ言うんだったら、まず党内でまとめてこいと。私が原子力政策で民主党、立憲民主党に言い続けてきたことですよ。日本医師の会は原子力政策で一貫して、責任法案というのを提案してきた。立憲民主党はね、原発ゼロ法案、撤回してしまいましたよ。じゃあ、今、立憲民主党に原発政策どうなんだと聞いたら、ノーアイデアです。党内でまとまらないから。だからこそ、何が言いたいかと、これ、立憲民主党に批判しているんじゃないんです。私たち日本医師の会も、野党第一党、そして政権にチャレンジをしていく。そういう立場から言えば、まさに今、私が今日ご提案して、提起したようなテーマについて、しっかりと党内論議を深め、そして責任ある政策提案と、財源も示した上で、しっかりとした政策提案をしていくことが、まさに民主党政権のように、あの民主党政権のように、ホップ、セップ、肉離れ、みたいなことを、再び繰り返すようなことがあったら、日本政治は、令和の時代は終わります。やはり、民主党政権の失敗の教訓を踏まえ、私たち日本医師の会は、そうしたことを繰り返すことがないように、外国安全保障とか、国の基本については、政府与党と表則を合わせながら、社会保障、少子化対策については、今大臣がおっしゃったような、ちょっとずつ直しています。微修正しています、ということではなくて、そんなことでは、日本の水平は止まりません。抜本的な大改革を、党内でしっかりと少子化対策をまとめていくために、党内でもしっかり頑張っていく。そして、しっかりと、この国会で、きょうのような議論を、これからも続けていくとお誓いして進まれます。ありがとうございました。

55:24

次に、松本久志君。

55:30

おはようございます。自由民主党の松本久志でございます。今日は一般質問ということで、かねてから私がいろいろと気にしておりました件について質問をしていきたいと思います。私は長年にわたり、外傷患者に対する外科診療を専門としておりました。例えば、刺された人、打たれた人、あるいは交通事故にあった人、高いところから落ちてしまった人、こういった重症の患者さんを治療してきたわけでありますけれども、それに加えまして、独体ヘリとか独体カーを使った救急現場に医師を派遣する仕組みの構築というものにも注力をしてきました。これを病院前救急診療というふうに申しまして、今は一つの診療領域として確立をしておるわけであります。その結果、外傷患者さんに対して救急現場から早期に医療を介入することによって、救命率を格段に上昇させることができました。お手元に資料を配布しておりますけれども、資料の一番というのは、救急現場からの医療介入によって、病院にその患者さんが到着するまでの間に、いわゆるバイタルサインといって、収縮器の血圧とか呼吸数とか、あるいは意識の状態というものが、どれぐらいよくなったかというのを示したグラフでありますけれども、これが統計学的に病院に到着したときには上昇しているというようなものを示したものであります。それから資料の二番目ですけれども、そういった患者さんのうち、特にそういった患者さんの予測生存率というものを計算できるようになっておるんですけれども、その予測生存率が70%を切るような症例であっても、これも統計学的に有意に究明をしてきたというデータを、これ両方とも私が書いた論文で、私の勤めていた病院でもって調べた結果でございますけれども、こういったようなデータが出てきているということであります。今日はこういう医学的なあるいは科学的な背景をもとにして、本日は警察とそして医療機関による事件現場における医療提供体制の構築といったものについて質問をさせていただきたいと思います。こういった意図は、もともと人質の立ちこもり事件等々でも被害者が出ているわけでありますけれども、昨年の安倍総理の銃撃事件とか、あるいは先般の岸田総理への爆発物の投擲などのような事件などもあって、こういったいろいろな事件の場所場所に医療の早い介入というものが必要なのではないかといったようなところにも、きょうの質問の意図が込められているということを御承知おきいただきたいと思います。まず、2000年以降の全国の人質の立ちこもり事件における被害者、そして被疑者、警察官等の死亡者数や負傷者数について、警察庁の方から伺いたいと思います。

59:22

渡辺局長。

59:30

お答えいたします。人質立ちこもり事件につきまして、警察庁に報告があったものとして、2000年から2022年、平成12年から令和4年になりますけれども、この間における、全国における人質立ちこもり事件の認知件数は、合計で123件。その中での死傷者数は合計で102名、死亡者が6名、負傷者96名であります。この中には、被疑者に係る数字は含まれておりません。死傷者数の内訳について申し上げますと、人質となった被害者につきましては46名の方でありますけれども、亡くなられた方が4名、負傷者数が42名。警察官につきましては、亡くなった者が2名、負傷者が20名、第3者で34名、これは全て負傷でございます。以上でございます。

1:00:21

松本君。

1:00:25

ありがとうございます。今お示しいただいた123件、死亡者数も、負傷者も、特に警察官については20名が負傷しているということでございますけれども、私、調べたところによりますと、例えば2002年の9月の福岡県二条町での事件では、被害者宅の娘さんが腹部を刺されて亡くなっていらっしゃいます。2003年の9月に名古屋市で起きた事件は、人質、それから機動隊員、被疑者の3名が失望し、3名の警察官が重傷を負われています。また2007年5月、愛知県の永手町で起こった事件では、警察官1名が遵職、被疑者の妻子と警察官1名が負傷していると。このように、人質となった被害者、そして捜査に当たった警察官までもが、死亡あるいは負傷しているという現状は、我が国の治安のみならず、国民の生命を守るという観点から、こういった事件現場に対しても早期に医療を介入させるということを考えなければいけないだろうと。医師としての私の感情と申しますか、意見というふうに考えなきゃいけないかなと思っているわけであります。では次に、2016年2月に発生しました千葉県の桜市における人質たこもり事件における医療の対応について、警察庁の方から伺いたいと思います。

1:02:07

警察庁渡部局長

1:02:15

お尋ねの人質たこもり事件につきまして、簡単に申し上げますと、平成28年2月18日午後8時半頃、千葉県桜市内に所在する教会内におきまして、刃物を所持した被疑者が女性1名を人質にして、約8時間30分にわたって立てこもったものでございます。千葉県警察から報告を受けているところによりますと、お尋ねのこの事件におきましては、負傷者が複数いるという百頭板通報を受けまして、救急隊の派遣を要請するとともに、人質となりました被害者が負傷している可能性を踏まえまして、日本医科大学千葉北総病院に医師などの派遣を要請したものと承知しております。同病院の医師の方々らは、事件現場におきまして、発生から約8時間半後に解放されました被害者の治療に従事していただきまして、その後被害者は事件現場に待機していた救急隊により、同病院に搬送されたものと承知しております。ありがとうございます。実は聞きたかったのは、誰の判断でこういったことをしたのかということなんですけれども、現場の警察の方から救急要請するとともに、こういった負傷者が出る可能性があるということで、判断をされて、医療のチームを現場に待機をさせたというような事案でございます。こういった人質立ちこもり事件に医療チームを待機させるということは、実は今の病院、私がいた病院であるんですけれども、桜市の警察の刑事課の方と、こんなことをやったらいいんじゃないかなというような話を実はしていたとはいえ、千葉県警がこういうふうに主体的かつ意図的に医療チームを事件現場に要請したということは、非常に素晴らしい価値のある判断でございます。こういった事案を受けまして、千葉県警察本部と、それから今出ました私が勤務しておりた当該医療機関との間で、事件現場医療派遣チーム、インシデントメディカルアシンスタントチーム、これはIMATというふうに呼んでおりますけれども、の協定を締結したわけでありますけれども、その協定の概要については、私は今後、この協定を提出したわけであります。その協定の概要について、警察庁から説明をお願いしたいと思います。

1:04:50

渡辺局長。

1:04:52

お答えいたします。委員から今ご紹介ありましたように、千葉県警察におきましては、平成28年7月29日、先ほどの事件の5ヶ月ほど後ですけれども、日本医科大学千葉北総病院と、事件現場医療派遣チームの運用に関する協定を締結しておりまして、同協定におきましては、突発重要事件の発生現場において警察活動を実施するに際しまして、当該現場において、事件現場医療派遣チームを運用するために必要な事項を定めて、同年8月1日から施行しているところでございます。若干申し上げますと、この定めている必要な事項というのは、医療派遣チームの編成及び任務でありましたり、あるいは千葉県警察と医療派遣チームの連携等について定めているものでございます。

1:05:44

松本君。

1:05:46

ありがとうございます。このように、警察組織が医療機関との間で、こういった協定を締結するということは、非常に画期的で先進的な決断だったというふうに思います。これによって、県民に対する安心・安全の確保、さらには被害者の救出・救助、犯人確保に従事する警察官を守るという意味においても、非常に意義のあるものであると思っております。しかしながら、この協定の締結だけでは、絵に描いた餅に過ぎないわけでありまして、この協定を生かすための準備が必要だと思っています。そこで、この千葉県警とこのi-MATによる合同訓練について、これまでどのような目的で、いつ、そして千葉県警内のどういった組織が、どういう規模で訓練を行ってきたのかについてお聞かせいただきたいと思います。

1:06:55

小畑部局長

1:07:02

お答えします。千葉県警察におきましては、これまでに日本医科大学千葉北総病院が運営するi-MAT事件現場医療派遣チームとの合同での訓練を4回実施しているところでございます。目的といたしましては、事態対処医療についての警察官の理解を深める、あるいは実践に備えて警察官と医療派遣チームの連携を高めるといったものと考えておりますけれども、この4回の訓練についてそれぞれ申し上げますと、平成30年5月に参加人数約90名、平成31年2月には参加人数約50名、令和元年7月には参加人数約70名、令和2年10月には参加人数約90名ということで、いずれも刑事部捜査代一家等の人質立ちこもり事件の捜査に関わる所属等が参加して、事件現場医療派遣チームに関する医師からの講演をいただいたり、あるいは事件現場を想定してそこでの警察活動と連動した事態対処医療訓練を実施したものと承知しております。その後、新型コロナウイルス感染症による感染拡大を受けまして、合同での訓練が行われていないところでありますけれども、千葉県警察からは現在、同医療派遣チームとの合同での訓練を早期に実施する方向で検討しているという報告を受けております。

1:08:27

委員長 松本君

1:08:30

ありがとうございます。今日、今、質問にお答えいただきましたけれども、実は私もこの訓練等々には参加をしておりまして、今日はこういった質問をしているのは、ぜひ皆さんにも御理解をいただきたいと、同時にしっかり議事録に残して、こういうことをやっているんだということを国民の皆さんにも知っていただきたいということで、今、説明をしていただいております。今の御回答にありましたように、年に数回の訓練を実行していくことによって、警察、特に現場に出動する捜査チームに対して、医療チームが一体何をやるのか、医療チームにとっては警察組織に対する理解、こういった総合理解を進めることになると。私はなぜこれを推進したかというと、先ほどにもお話ししましたけれども、我々の命を守ってくれている警察官が危険を犯して現場に突入していくというようなこともある。彼らを守らずして、一体何の医療だというような思いが非常に強くて、もちろん被害者の方、それから事件の解決に対しては、被疑者もちゃんと命を守るということは必要ですけれども、どうしてもそこのところをしっかりとやりたかったというのが目的であります。そういった意味で、今御回答をいただきましたけれども、4回の訓練で90名、50名、70名、90名というふうに警察の方がたくさん参加をしていただき、医療のチームとの総合理解を含めたということは非常に価値のあるものだろうと思っています。この合6練は、警察官の皆さんへの外傷診療の基礎的な知識、そして止血のためのタニケット、止血用具ですけれども、これの使用方法の伝授を行い、また実動訓練では人質、たてこもりのシナリオをつくり、現場突入から人質の救出救助、犯人確保、そして負傷者への医療チームの介入、搬送までを一つの流れとして、実施させていただいておりました。資料3は、そのときの様子を撮影したものであります。これは千葉県の機動隊の持つ組織の中で集まったものですけれども、ここにいわゆる被害者の方が寝転がって寝かされていて、医療チームが安全を確保された後、これは犯人確保号ですけれども、速やかに、この場合は確か打たれた患者さんだったと思いますが、これを診察し治療をしということであります。周辺には機動隊の方、これは千葉県警の突入救助犯の方々ですけれども、どういうことをやるのか、どういう格好で自分たちを守ってくれるのかといったことも含めながら、見学をしているところでございます。このように、危険を犯して現場に突入する警察官の生命を守るという思いを持たせることで、警察の皆さんからの信頼を得、それが警察官と医療チームの一体感を強くできたというふうに思っております。さて、このような事件現場への医療チームの派遣と待機、そして早期の医療介入について、警察組織と医療機関の間での協定締結というのは、千葉県のほかに東京都でも行われております。千葉県警での訓練時には、神奈川県警からも見学者が来られておりまして、同県警も協定について強い興味を示しておりました。残念ながら、新型コロナのパンデミックにより、その流れが立ち消えになっているのではないかというふうに推察しておりますが、ここで谷国家公安委員長に質問したいのですけれども、こういった取組を全国の府県系まで拡大していくという可能性、あるいはその意思があるかどうかについて伺いたいと思います。

1:13:02

谷国家公安委員長

1:13:06

お答えいたします。まず、外相外会として、警察の事件関係、あるいは医療関係に長くご尽力いただいております松本委員に、心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。ご質問の件でございますが、いわゆるアイマット、事件現場医療派遣チームでございますが、については、突発重要事件の発生時において、負傷者等が出る恐れがある場合に、警察から要請を受けて事件現場で待機し、負傷者などが出れば迅速に応急的治療等を行うものであり、警察としてもその重要性を認識しているところであります。このアイマットは、平成24年9月に警視庁が医療機関との間で協定を締結して以降、令和5年4月現在までで、11の都道府県警察において協定が締結され運用しているところと承知しているところであります。その中には、委員御指摘の千葉県も当然入ってございます。また、警察庁では、人質、立ち込み事件などの捜査指揮にあたる捜査幹部などを対象とした研修において、医師の方を講師として招き、事態対処医療に関する講義、訓練も実施するなど、必要な取組を進めていると承知しているところであります。引き続き、このような取組を進めていくとともに、すでに協定を締結した都道府県警察の取組事例を全国において共有するなどして、その重要性について周知を図るべく、警察庁を指導してまいりたいと考えております。

1:15:12

松本君。

1:15:13

ありがとうございます。このように警察組織が主導して、国民、そして警察官の命を守るための体制づくりを、ぜひさらに進めていってほしいということをお願いしまして、私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

1:16:08

次に、国重徹君。

1:16:14

おはようございます。公明党の国重徹です。内閣委員会で審議をし、昨日の衆議院本会議で可決をされました、孤独・孤立対策推進法案。この法案の基本理念の中に、望まない孤独・孤立は社会全体の課題であって、社会のあらゆる分野で推進を図っていくことが重要なんだというようなことが明確に謳われております。そして、孤独・孤立を感じる人は、これ様々ですけれども、中でも、性的マイノリティの方々が孤独・孤立に陥りやすいことは、各種の調査で明らかになっております。自殺総合対策大綱でも、性的マイノリティは自殺年齢の割合等が高いことが指摘をされておりますが、とりわけ子どもや若者の状況はより深刻であります。認定NPO法人、リビットの調査によりますと、性的マイノリティの10代の約半数が、この1年の間に自殺を考えたと回答をしています。また、孤独感がしばしばある、常にあると答えた割合は、10代で約3割。これは内閣府が昨年調査をした孤独・孤立の実態把握に関する全国調査の同世代の結果と比べて、なんと8.6倍も高い数値になっています。さらに、性的マイノリティの子どもや若者は、マジョリティの子どもや若者に比べて、不登校率、これが中学校で5倍以上、高校生で10倍以上高いという、そういう結果も出ております。また、孤独・孤立を抱えたときに、まず相談するのは誰かということで、家族という人が一般的には多い一方で、性的マイノリティの若者の場合、9割以上が自分のセクシャリティについて、保護者に安心して話せないと、このように回答しています。また、約7割は誰かに相談したいと思いながらも、自分の政治人から4年余り、誰にも打ち明けられなかったと答えています。非常に深刻な状況です。こうした子どもたちをはじめとする、性的マイノリティが孤独・孤立に陥らないように、一人じゃないんだ、ありのままの自分でいいんだと思えるこの社会にしていく。そのためには、性的マイノリティに関する理解促進の取組を、より一層進めていくことが不可欠になります。そこで、小倉大臣、改めてですね、性的マイノリティの孤独・孤立対策の強化、またそのための性的マイノリティに関する理解促進に向けた取組の強化について、見解をお伺いします。

1:19:12

小倉大臣。

1:19:14

はい、お答えをいたします。私も当事者の方々に実際にお会いをいたしまして、ご意見を伺いますと、委員御指摘のとおり、家族に理解されず、誰にも相談できない、心が許せる人間関係が作れず、孤独といった事例ですとか、あるいは性的マイノリティの方は自殺におけるハイリスク層であるといった切実な声がございました。私がまず担当いたします孤独・孤立対策におきましては、一つの番号からNPOなど関係団体が連携をして相談を受け付ける相談窓口、孤独・孤立相談ダイヤル#9999の施行を行ってございます。これまでの施行においては、利用者が選択できる分野の一つに、性別の違和や同性愛に関して相談したい方を設けて施行を行い、孤独・孤立に悩む方が声を上げやすい環境整備に取り組んでおりますので、引き続きこうした環境整備に取り組んでまいりたいと思っております。また、理解増進の方でございます。政府においては、性的指向、性自認について、職場や学校等をはじめとして社会での理解増進に向けた啓発活動の充実、適切な相談対応や人権救済等を行っていく必要があると考えており、共生社会担当大臣といたしましても、関係府省が連携協力することにより、政府全体としてこれを取り組みとして進めてさらにいけるように努力をしてまいりたいと考えております。

1:20:39

国務大臣小西啓君。

1:20:41

今、御答弁いただいたように、政府全体としてしっかり取り組みを進めていっていただきたいと思います。そして、この理解促進のための取り組みを一層進めていくと。そのために、今、議員間で、これに関する議員立法、性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案、いわゆる理解増進法案について議論が進められております。仮に、この法案が成立したとするならば、今は各府庁庁バラバラで進められているこの取り組みというのが、内閣府の強力なリーダーシップのもとに基本計画が定められて、総合的、計画的に、より一層この取り組みが力強く進んでいくことになります。国や自治体、そして事業者や学校にも、性的指向、性自認の多様性に関する知識の着実な普及、また啓発などを行う努力義務、これが課されることになります。この法案によって、性的マイノリティの方々が少しでも生きやすい社会を実現していくのはもちろんですけれども、この法案は決して性的マイノリティの方々だけのものだけじゃないんですね。性的マイノリティも、そのほかの方々も、ともに生きやすい社会を実現していくということが、この法案の目指すべきものであります。しかし、中には、この法案が成立することによって、性的マイノリティの権利だけが優先されて、他の人たちの権利が脅かされてしまうんじゃないかと。具体的には、自分は女だと主張するだけで、体が男性であったとしても、女性スペースに入れるようになってしまうと、それによって女性の権利が著しく害されるようになるんじゃないかというような不安の声が、例えばSNSとか、そういうところで散見されます。今日は質問時間が限られておりますので、懸念の声が大きくてですね、身体的露出、これがされているお風呂について確認をさせていただきます。これまでの内閣委員会でも一部取り上げられておりますけれども、ちょっとこの法案との関係も含めてですね、確認をさせていただきたいと思います。公衆浴場、いわゆるこの銭湯や旅館等の宿泊施設の共同浴室について、現在それぞれ衛生等管理要領が定められておりまして、その中で男女別のこの定めがされています。これらはですね、風紀の観点から婚欲禁止を定めていることから、男女の別は身体的な特徴の性をもって判断することとされていると、事前に政府の方からも説明を受けております。そこで念のため確認をさせていただきたいんですけれども、これらの共同浴場における男女の判断基準はトランスジェンダーにも当てはまる。つまり、トランスジェンダーの場合もですね、性自認ではなくて身体的特徴に基づいて判断することになると理解をしていますけれども、これで間違いないかどうか答弁を求めます。

1:24:02

委員長 佐々木審議官

1:24:10

お答えいたします。公衆浴場や宿泊施設の共同浴場につきましては、厚生労働省が管理要領を定めております。具体的には公衆浴場における衛生等管理要領や旅館業における衛生等管理要領になります。この中で、おおむね7歳以上の男女を婚約させないことなどと定めております。この要領でいう男女は、風紀の観点から婚約禁止を定めている趣旨から、トランスジェンダーの方も含め身体的な特徴の性を持って判断するものであり、公衆浴場等の営業者は、体は男性、心は女性の方が女優に入らないようにする、こういう必要があると考えております。実際の適用につきましては、都道府県等が条例を定めております。この条例によって、基本的にこの要領と同じような形での男女の浴室を区別し、婚約を禁止しているものと承知しております。国務大臣 国務大臣 トランスジェンダーの方であっても、心ではなくて身体的特徴で判断するというようなことだったと思います。では、共同浴場において、先ほど答弁いただいたとおり、風紀の観点から心の性ではなくて身体的特徴を持って男女を区別する、このような現在行われている取扱いというのは、憲法14条に照らしても差別に当たらないと念のため確認しますが、差別に当たらないということで間違いないかどうか、答弁を求めます。

1:25:39

伊沢厚労大臣

1:25:42

憲法14条、いわゆる法の下の平等でありますが、この原則が規定されております。この趣旨としては、合理的な理由なしに区別をすることを禁止するという趣旨でございます。つまり、合理的と認められる範囲内の区別を否定するものではないというふうに理解をしておりまして、先ほど委員御指摘の公衆浴場における入浴者については、男女を身体的な特徴の性を持って判断するというこの取扱いは、風紀の観点から合理的な区別であるというふうに考えられております。憲法第14条に照らしても差別に当たらないものというふうに考えております。国務大臣谷川貴司君 合理的区別で あって差別に当たらないということでした 政府としてその要領を出しているわけですからこれが憲法違反に 当たるものを出すわけもないですしこれは合理的区別として憲法十四条 差別には当たらないというような答弁をいただきました ただ今議員 間で協議をされている理解増進法ができることによって 体が男性のままでも女優に入れるようになってしまうそのように 社会のルールが変わってしまうんじゃないか男性気のある人が女 優に入るのを拒むと差別になり許されなくなるんじゃないかこう いった懸念の声がありますしかしそもそも今現在議論協議 をしている理解増進法案というのは調査研究とかまた知識の着実 な普及を図るとかそういった理解を促すための取組を進めるための 法案なんですね確かに差別は許されないという 文言はあるんですけれどもこれはあくまで全ての人々がお互いに 人権や尊厳を大切にしながら生き生きとした人生を享受できる共生 社会の実現を目指していくという立法動機であるところの立法者 の認識を表現したものにすぎませんこれに具体的な法規範性がある わけではありませんこれ議員立法ですから衆議院の 法制局ともさまざまやりとりをしていますけれども法制局としても 当然そうだというようなことでこれは認識が共有されているものであります ですからこの理解増進法案ができることによって共同浴場に関する ルールを変えないといけないというふうになったりまた体が男性である 人が突然オンラインに入ってくるような事態こういうものは生じ ませんさらに言えば先ほど確認しました とおり共同浴場において身体的特徴をもって男女を区別することが 差別には当たらないこのことからすると仮にまずは私は理解増進 法を成立させるべきだと思っていますけれども一歩これが進んで 仮に法規範性のあるいわゆる差別禁止法案が成立したとしてもその ような身体的特徴をもって共同浴場の区別をすることについては差別 に当たらないことに変わりはないそのように考えます 要は憲法十四条の差別に当たらないんだから差別禁止法ができたとして もこの差別禁止法でいう差別には当たらないこの法律の文言という のは厳密に作られることになっていましてこれは例えば実務立法 演習という中にもさまざま書かれてありますけれども非常に法律の 文言が同じであれば同一の意味内容であるということが法の大原則 になります そういった観点からしますとちょっと繰り返しになります けれども仮に法規範性のあるいわゆる差別禁止法案が成立したとして もそのような身体的特徴をもって共同浴場の区別をすることについて 差別に当たらないことに変わりはないそのように考えますがこれ に関する政府の見解をお伺いします広瀬参事官 お答えいたします御指摘のいわゆる差別禁止法案 が差別を禁止する趣旨の法案だとすればこの法案によって差別 に該当しないことは禁止されないものと考えております 国務大臣石垣君 一応先ほどの実務立法演習の中の法律の文言のルール というかそれを少しここで御紹介させていただきたいと思います けれども法律の立案の世界では前例党首主義といって前例となる 法令用語や法令表現を踏まえそれに従って立案するということが非常 に大事ですこの点は厳密かつ厳確にそのようにしなければなりません 言葉を変え自己流の勝手な用語や表現を絶対に使ってはならない のですその用語や表現が法律ごとに異なっているとどうしてもその 解釈が分かれてしまって定まらずしたがって法律の運用ができない ということになります確かに憲法十四条差別は国が名手になりまして 公権力が名手になって法律を言うのはまた国民が名手にもなります けれどもただ差別という意味内容一緒であれば憲法十四条差別に 当たらない差別禁止法ができたとしてもこれまでに取り扱う差別 に当たらないというような論理的規決になるわけであります その上で仮にトランスジェンダー女性であることを偽って女優に 入るような y 施設目的の男性がいるとすればそれはただの犯罪者 です建造物侵入罪また公然y施設罪に当たり得ますしまた施設管理 者が出ていけと言って出ていかなければ不退去罪にもなります 一方で私がトランスジェンダーの方たちからお話を伺っている 限り私もいろいろな団体とかまた個人でお話をお伺いした限り皆さん そもそも例えば心は女性で体が男性の方とかそういう方という のはそもそも女優とかの銭湯とか温泉に入ろうと思っていないんです 自分自身が誰よりも自分の体に対してネガティブな感情を持っています だからそれを他人に見せるなんて苦痛で耐えられないというような 悲痛な声切実な声というのが私が聞いている私が聞いている限り もう世の中にいろいろな人がいるかもしれませんけれども私が聞 いている中ではこれが全てになります今回の法案で目指しているのは 先ほども申し上げましたとおり共生の社会の実現ですその中には 性的マイノリティの方々だけじゃなくてマジョリティの方も当然 含まれます 私は共生社会の実現のためにはさまざまな社会のルール また取組を検討するに当たってまさに多様な立場の人たちの声 を聞いて副眼的にバランスよく進めていくということが非常に 重要であってそのようにして初めて真の共生社会が実現できるんだ というふうに考えていますこのことは性的指向成人の分野も 同じであってこれまで生きづらい思いをして社会の中でもがき苦しん できた性的マイノリティの方々の声を聞くことはもちろんのこと それ以外の方々の声も聞いて混乱がなくお互いの人権を尊重し合える ように取り組んでいくことが極めて重要なことだと思っております 小倉大臣にこれについての見解と大臣の目指す共生社会とは何 なのかその実現のためには何が重要と考えるかについてお伺い したいと思います小倉大臣 国資原委員のお話を伺 っておりまして私もやはりこうした議論において当事者以外の 方々の意見もしっかり聞いて丁寧に議論を進めながらお互いの理解 の増進に努めた上で共生社会の実現を目指すべきというそういう 御意見に全く同感でございますその上で政府といたしましても 多様性が尊重される性的マイノリティーの方もそれ以外の方も含め全ての 人々がお互いの人権や尊厳を大切にし生き生きとした人生を享受 できる共生社会の実現を目指してまいりたいと思っております 共生社会はまさしく全ての人々が生命と自由を確保しそれぞれの 幸福を追求する権利あるいは人間が人間らしき生きる権利で生まれ ながらに持つ権利が尊重される社会であると考えております こうした共生社会の実現に向けまして引き続き性的マイノリティー の方もそれ以外の方も含めたさまざまな国民の声をしっかり受け とめ政府全体としても取組を進めてまいりたいと考えています 国務大臣石垣君 あらゆる人が等しく尊重されてありのままに生きられる 社会その実現簡単な道のりはないと思いますけれども私も最大限 それに向けて努力をしていくことを申し上げまして本日の質問を 終わりますありがとうございました次に塩川哲也君 日本共産党の塩川哲也ですこの間孤独法律対策推進法案の 議論をしてまいりましたそういう対策の一つとしても高齢者の孤独 法律問題も極めて重要な課題であります高齢社会対策大綱などを見ます と六五歳以上の一人暮らし高齢者の増加は男女ともに顕著となっている 高齢者が安全安心かつ豊かに暮らせるコミュニティづくりを進めて いくことが重要だとして高齢者の孤独法律問題も大きな社会的な 課題でありますその中で高齢者の過齢性軟張者こういった方の 孤独法律の問題も非常に重要な課題だと思っておりますが孤独 法律の問題を抱えているのではないかと考えますが大臣のお考えを 聞かせてください小倉大臣 塩川委員御指摘のように高齢者の過齢軟張者はコミュニティー コミュニケーションに支障が生じやすいことが考えられこうした 方が孤独法律の問題を抱えることのない環境づくりが大事である と考えておりますしたがいまして政府の孤独法律対策の重点計画 におきましても具体的施策として軟張者のための補聴期等の利用 による社会参加の推進について記載をさせていただいており孤独 法律に関係する問題ととらえ関係省庁と連携して施策を進めること といたしております清川君 高齢の過齢性軟張者の 社会参加の推進に当たって補聴期の利用は重要な課題ということであります 厚生労働省にお尋ねいたします軟張と認知症の関連性が指摘を されております認知機能の低下と軟張の関係に関する調査研究 はどうなっているでしょうか大西審議官 お答え申し上げます平成三十年度から令和元年度に かけまして日本医療研究開発機構英明度によりまして聴覚障害の 補正による認知機能低下の予防効果を検証するための研究が実施 されたところでございますこの研究におきましては軟張と 認知機能低下の関係性について一定の相関性が確認されたもの と承知しております他方におきまして軟張になった 結果として認知症になるのかといった因果関係については明らか になったものと承知しております塩川君 相関関係は確認をしていると因果関係についてまでの結論 を得るにはいたっていないということでまだ途上ということですけれども 補聴器をつけない装着の有無による認知機能低下に関する調査研究 はどのようになっていますか蔡室審議官 お答え申し上げます令和2年度から国立長寿医療研究センター が自ら実施いたしますいわゆるインハウス研究として補聴器と 認知機能の低下に関する調査研究が実施されているものと承知して おりますこの研究におきましては補聴器 の装着の有無による認知機能の低下に関する調査でございまして この結果は今後公表される予定ということでございまして現時点 で結果は取りまとめられていない

1:39:13

状況であると承知しております 塩川君

1:39:17

現時点では取りまとめが行われて いないということです難聴と認知症の関連性の指摘という のは国際的な学会の中におきましても行われて指摘がされているところ であります難聴高齢者の聴力低下が精神的 健康に及ぼす影響や社会生活を及ぼす影響などが指摘をされています 認知症のリスク要因のうち難聴は最大のリスクの一つとなっている 高齢者の補聴器使用が認知機能を改善するという研究成果もある とされておりますこの補聴器の支給については障害者 相互支援法に基づく補聴器支給が行われております ただこの両耳 の聴力レベルが七十デシベル以上の人が対象で七十デシベル未満 の経中等度の難聴の場合は対象になりませんwho認定の補聴器推奨 の基準四十一デシベル以上との乖離があります このような聴覚障害認定基準を見直して障害者相互支援法の補 聴具制度による補聴器利用者の拡大をという強い声があります けれどもそれに応えるような対策をぜひ求めたいと思いますがいかが ですか県民部長 お答え申し上げます 聴覚障害を含め身体障害の認定基準につき ましては医学的な観点からの身体機能の状態を基本としつつ日常 生活の制限の程度により定めているところでございます 聴覚障害者 につきましては身体障害者福祉法におきまして両耳の聴力レベル がそれぞれ七十db以上の方など聴覚機能に重度の障害がある方 を身体障害者として支援の対象としているところでございます 聴覚障害者に至らない経中等程度の方を身体障害者として支援の 対象とすることにつきましては他の障害種別とのバランスなど を踏まえた慎重な検討が必要と考えているところでございます 塩川君 やはり中等度の方におきましても日常生活に大きな支障 が生じるそういうこと自身が健康などにも影響を及ぼすこういった 点についてもやはりこのような障害認定基準の見直しというのは ぜひとも行っていただきたいということを強く求めるとともに保険診療 の適用といった課題もあるんですがその点についてはどうでしょうか

1:42:24

速記をとめてください 憲民部長

1:42:49

保険診療につきましては事前に ご連絡をいただいておりませんので現在お答えをすることが困難 でございます塩川君 関連してお聞きしたところ なんですけれどもぜひこの点についても検討を求めたいと思っております そこで今このような過励性難聴高齢者の方への自治体レベルでの いろいろな支援策が進んできているところであります 厚労省として 難聴高齢者に対する自治体での補聴期購入補助制度の広がりについて その現状をどのように把握をして

1:43:23

おられますか 細数審議官

1:43:27

お答えを申し上げます 令和二年度 に実施いたしました調査研究事業におきまして一七四一の自治体 を対象に難聴の高齢者の補聴期購入に係る女性でありますとか 難聴である高齢者の早期発見のための施策の実態等について 調査をしてございます これによりますと回答を得ました九百四十の自治体 のうちその時点におきまして補聴期購入の公的助成を行っている 自治体は三十六聴力検査を行っている自治体は四という結果が出ていた と承知しております逢坂誠二君 補聴期の購入補助を行っている自治体九百十の回答ですのでその うち三十六という話がありました厚労省の答弁での実施の自治体 数は少ないんですけれども例えば日本年期試薬組合などが全国の 自治体の調査を行っておられましてそうしますと今全国で百二十を 超える自治体において補聴期の購入補助制度を実施しているということ であります今御紹介いただいた研究におき ましても高齢期の難聴は介護予防や生活の質を維持していく上でも 重要でありこのような聞こえにくさを補うために本人の状況に応 じた補聴期の利用が重要自治体の施策としても介護予防や高齢者 等の社会参加の観点から適切な補聴期利用のために難聴高齢者 の把握の仕組みや把握後の補聴期利用等につなげる仕組みを整備 していくことが重要であると指摘をしております この研究において は難聴高齢者早期発見のための自治体の取組強化について五つ の提言を行っておりますがその

1:45:30

内容を紹介していただけますか 財政審議官

1:45:40

お答え申し上げます ご指摘の調査研究事業におきましては各自治体における課題と今後の その自治体における取組強化の検討が必要なものとして難聴早期 発見する仕組みの構築難聴が疑われた際の医療機関への受診を 鑑賞できるような自備因行会との連携の仕組みの構築受診鑑賞から 適切な補聴期利用のために補聴期相談員や認定補聴期技能者の周知 補聴期創用後創用を継続するために難聴高齢者のフォロー難聴高齢者 への戦略的な支援スキームの検討などの提言が出されているという ふうに承知しております塩川君 補聴期の購入補助制度の話 には触れていないんですけれどもやはりそもそも難聴の早期発見 という点も極めて重要でありますそういったこの五つの提言を自治体 に対して求めることが大事だという調査研究ですけれどもこの調査 研究の提言に関連をして自治体に対して国厚労省としてはどの ような支援を行っているんでしょうか財政審議官 ただいま申し上げました この調査研究の提言を踏まえまして厚労省におきましては補聴期の 適切な利用に向けてまず補聴期販売者が適切な補聴期の選定です とかあるいはその使用の指導等を的確に行えるように技能向上研修 等の事業を実施しております また高齢者に対する補聴期のフィッティング の留意点を補聴期販売従業者のための手引きとして取りまとめて 周知しておりますさらに今年度におきましては難聴 高齢者の早期発見早期介入等に向けた関係者の連携に関する調査研究 事業を行う予定としております塩川君 そういう取組を進めると同時に やはり補聴期の購入補助制度というのは実際の創用を促して いく取組につながっていくわけで今地方議会におきましては違憲 書の採択におきまして過励性難聴者などへの補聴期購入助成制度 を求める違憲書採択が既に二百六十五の自治体に上っております ぜひ国としてこういった自治体の取組を応援するような国の制度 として補聴期の購入補助制度をつくるそういったことに踏み出して いくときではないかと思います

1:48:24

がその点についてお答えください 財政審議官

1:48:34

お答え申し上げます ご高齢になりますと聴力でありますとかあるいは視力の低下であります とかさまざまな身体機能が低下するということが生じます ただこうした問題の対応を一つ一つにつきまして公費による助成 を行うことについては慎重な検討が必要ではないかと考えております こうした中で厚労省におきましては先ほど申し上げました補聴期 販売店向けの技能向上研修でありますとかそれからまた身体者障害者 手帳を持っている方については障害者総合支援法に基づく補送 具支給制度による補聴期の購入費用の助成を行っているこうい った状況でございます石岡宇君 万安町の場合にやはり 認知症になり得る危険なリスクの一つといった認識はあるわけ で今この早期の発見とともに補聴期の創用を促すようなそういう 支援制度背中を押すような取組というのは極めて重要だと思って おりますぜひ大臣の方からも一つ言いた だきたいんですけれどもこういった高齢者の過励性難聴者支援 において自治体の取組を促していくということも極めて重要ではない かと思いますが大臣のお考えを

1:49:57

お聞かせください 小浦大臣

1:50:01

高齢者の過励性難聴者はコミュニケーション に支障が生じやすいことが考えられこうした方が孤独孤立の問題を 抱えることのない環境づくりが大事であるということは先ほど お答弁申し上げたとおりであります加えましてこうした環境づくり におきましては委員御指摘のとおり地方自治体の役割も重要と考えて おります今国会で提出しております孤独 孤立対策推進法案におきましても地方自治体における関係者の 連携共同の促進の規定を盛り込んでございまして今後は各地域において 孤独孤立対策に関係する機関等がお互いの活動を共有し地域内 の課題について議論するなど連携基盤の構築を推進することとして おりますこうした連携基盤の活動を通じて 過励性難聴者も含め地域における孤独孤立の問題について必要な 取組が進みますように国としても地方自治体の取組を後押しを してまいりたいと考えています塩田誠二君 我が党の地方議員も過励性難聴の高齢者への長期購入補助制度 の実現ということで地方議会で議論もしまた行政の方からもそう いった取組への前向きの動きもある中で取組も広がってきている ところであります東京都の補助制度などを使って 二十三区はじめとして一定程度の規模で市区町村で実施が広が っているということもあるので自治体としての独自の取組という のを背中を押していくそういう支援を行うと同時に国の取組を 追い引く前に進めていくときだと補助制度国の制度として受ける ということも含めて実現を求めて質問を終わります次に浅野聡君 国民民主党の浅野聡でございます本日は一般質疑ということで約 三十分間よろしくお願いいたしますきょうは高市大臣にお越しいただき まして最初に取り上げさせていただきたいのは特許の非公開制度について でございます先般の経済安全保障推進法案の 成立以降この特許の非公開についても検討が進められてきていると 承知をしているんですけれどもやはり全く新しい制度ということ もありましてやはり現場からさまざまな疑問やあるいは相談という のが私のもとにも来ております私自身も前職一般企業に勤めて いたときには研究職をしておりましたのでその中で特許を書いたことも ございましたしまたこの出願手続進についてもかなり専門家に助言 をいただきながらやってきたという経験がございます 今回非公開制度が始まるに当たってはやはり手続の内容についてし っかりとはっきりさせておかなければいけないなこういうところ もございますのできょうは前半この非公開制度について少し技術 的手続き的な部分も含めて政府にやや細かく確認をしてまいり たいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います その間大臣には質問をすることはありませんので後段の宇宙政策 のときに質問させていただければと思います よろしくお願いいたしますまず施行まで一年程度に迫りました 特許出願の非公開制度について経済安全保障の観点からは必要性 は十分にあるというふうに我々は考えております 一方でこの非公開制度は特許出願人に一種の負担をかける制度 でもあるわけでありましてまた違反すると刑事罰が課されるという 大変厳しい制度内容もございます特に特許出願人には社内に多数 の便利種を要する大企業だけではなく特許制度に詳しくない中小企業 やスタートアップ企業も含まれております 先日公表された基本方針案においては特許出願人の手続負担への配慮 ということで政令等の制定や本制度の運用に当たって特許出願人 が手続を円滑に行うことができるように配慮することが必要である すなわち保全審査等に関する手続きが特許出願人にとって過度な負担 とならないよう留意するとともに保全審査の対象とならない特許 出願も含めて現行の特許制度の手続に遅延等の支障が生じることのない よう留意が必要とされましたこれらのことを踏まえてまず最初に 政府にお伺いします この非公開制度において最終的に保全指定 される特許というのは実際にはかなり対象が絞り込まれますので 数としてはそれほど多くはならないというふうに思うんですけれども ただ保全審査の対象になる出願というのはやはり多少の多く最終 的に保全指定される数よりも多い数になりますそれなりの数になる と想定されていますこの特許出願人に制度内容を周知 あるいは理解して適切な手続をとっていただくことが必要不可欠 だと思うんですけれどもそのために政府が具体的にどのような方策 を打つのかまずその概要について

1:55:56

答弁を求めたいと思います 内閣府飯田審議官

1:56:06

お答えいたします ただいま御質問 のございました特許出願の非公開制度は安全保障上機微な技術の 発明の出願について国が公開の是非を審査した上で仮に安全保障 上のリスクが認められる場合には保全指定を行い非公開の措置が 取られるものでございますそのためこの制度を適切に運用していく ためには産業界大学研究機関などの特許出願を行う方々にこの制度 の趣旨や手続を理解していただくことが不可欠でございます このためこれまでもこの制度につきまして産業界や学術界の方々などへ個別 に説明をしてきたほかに経済安全保障法制に関する有識者会議で ご議論をいただきましてその資料や議論の用紙はホームページにおいて 公表してきたところでございます今後につきましてもこのような 制度の趣旨や内容また今後正省令などを定めることとなりますので その中で具体的な手続などについて特許出願人や特許出願に携わる 方々に理解を深めていただけるようq&aの公表や説明会の実施など この制度の周知広報及び情報提供

1:57:26

に努めてまいりたいと考えております 浅野君

1:57:33

まず今答弁の中にもありました がこれまでいわゆる大学や大口の出願人に対しては説明をして きたりだとかあるいはホームページでの公表もしているということ なんですがやはり気にしているのは中小ベンチャー個人で特許 出願をする方々安全保障に関する部分ですからそういった発明を される方々というのは一定程度大きな企業であったりあるいは 大学機関であったり何らかの組織に属しながらそういう活動をしている 方も想定されるわけですけれどもただホームページ公開ですとか じゃあ大口の大学とか大企業だけに説明すればよいのかというと やはり行政としてはそれでは私は不十分だと思いますのでよりきめ 細やかな周知というのは重ねてお願いしたいと思います 続いての質問ですがきょうの配付資料1を御覧いただきます と法律の条文いくつか抜粋をしてございます中断に第67条内閣総理大臣 による保全審査というのがございましてこれを読んでいただきます と特許を出願する場合には通知を受けた日から14日以内に書類 を内閣総理大臣に提出しなければならないというふうに規定されて おります14日以内に提出しなければならない明確に規定をされているん ですけれどもこれもし間に合わなかった場合には出願が却下される ことになりまして大変重要なプロセスとなります ただ14日以内に書類 をつくり提出をするどこに提出をすればいいかどうかも含めて 判断をしなければいけないかなり私も実務をやっていた経験から すると何回もやっている方にとってはそれほど難しくないことではある かもしれませんが中小企業や初めてやる方々にとっては本当にこれは 難しい作業になると思いますどのようなサポート体制がある のか特に中小企業やスタートアップ企業が14日以内にしっかりとここに 規定された内容を対応できるそのためのサポート体制というのは どのように考えているのか御答弁いただきたいと思います 井田審議官 お答えいたします保全審査につきましては基本方針 において保全審査の初期の段階から特許出願人との意思疎通を 図ることとしております このため内閣府といたしましては法第67条 第9項に基づく特許出願人への通知の前の段階からすなわち保全審査 を開始した段階から特許出願人と随時意思疎通を図ってまいり たいというふうに考えておりますまた今御指摘のありました通知 を受けた特許出願人が14日以内に提出する書類につきましては 今後内閣府例で定めることとなりますが基本指針において保全審査 に関する手続が特許出願人にとって過度な負担とならないよう留意 するとしておりましてこの点も踏まえて今後の制度設計を行って まいりたいと考えております こうした対応を通じまして特許出願 人の皆様特に今御指摘のございました中小企業スタートアップ企業に つきまして保全審査に関する手続を円滑に行うことができるよう 内閣府として丁寧に対応してまいりたいと思います 浅野君 ぜひよろしくお願いいたします言ってみればできるだけ伴奏型 の支援に近い形でそのあたりはサポートをしていただきたいということ を要望させていただきます 続いての質問ですけれどもこの資料に また目を戻していただきまして第六十六条にございます ここでは特許庁長官は規定に基づく送付をしたときは特許出願 人に通知するものとするというふうに書いてあるんですね これは第六十六条の三項特許出願人に特許庁長官が通知をするという ふうに書いてあるんですが発明活動を行っている方々の慣例的な ものとして特許庁長官から直接出願人本人が通知を受けるということ は基本的に余り多くなく通常代理人を通して手続をしますので代理人 の下にその通知が行くことが多いんですね ただ代理人を通さずに出願をしようとしている方々であったりあるいは 中小企業スタートアップ個人の方というのはこの通知が来ても それが重要な通知であるということを認識せずにそのまま放置をしたり ということはあまり考えにくいのかもしれませんが通知が来たら すぐにそれに対応しなければいけないんですね ただこれがどこに届くのかが法律の条文上だと出願人に通知する となっていますが実際の現場では代理人に通知されることがほとんど であるちょっと法律の規定と実際の姿というのが差異がある現状 がございます改めてどうやって出願人に通知 を知らせるのかまた中小企業やスタートアップ企業が通知の意味 をしっかり理解をして迅速に対処できるように特許庁あるいは政府 としても何らかの工夫が必要ではないかというふうに思うんですけれども いかがでしょうか清水部長 お答え申し上げます御指摘のとおりでございまして まず実態面で申し上げますと特許出願につきましてはほとんどの ケースで専門家である便利紙が手続を代理しております このようなケースにおきましては御指摘の通知は便利紙に送付を されることになりますもちろん便利紙が代理をしていない 場合もございますそのため通知文につきましては制度に精通して いない出願人の方であっても通知の内容でありますとか通知受領 後に予定をされる保全審査の手続の概要を容易に把握できることが 重要だと承知をしておりますその記載を内閣府とともにしっかり と検討してまいりたいと思ってございます 通知の送付方法につきましては通知を確実に受けとっていただき ご理解をいただくということのため書留郵便で送付する方法で検討 してございます浅野君 ありがとうございます大変具体的な答弁で安心をいたしました 続いての質問ですが同じく第六条六十六条の第二項について伺いたい と思いますこれ資料を見ていただきますと まずこれは条文を読むと少しわかりづらいところもあるんですが要するに 内閣府令や経済産業省令で定めることによって発明が公になること によって安全保障上の支障をきたす恐れが大きいものかもしれない 場合特許出願と同時にこれは本当に保全審査にかけるべきではない か保全審査にかけてくださいというような申出をする場合があるということ なんですね少しちょっとわかりづらいかもしれません ただこれは 特許出願と同時にこれを保全審査にかけてくださいという申出を しなければいけないということなんですが申出の方法について は法律の条文上からは読み取れない今のところ政府としても具体的な 方針が出されていないということでこれがとても大事な手続きまず 最初のスタートの手続きになると思うんですけれどもこれがよく わかりません実際に保全審査にお願いするときの 申出というのはどのようにすればいいのか 一般的には出願書類の備考欄などに何かしら連絡事項がある 場合にはそこに記載をして出願手続きをするんですけれどもそれを 読んで特許庁の方がそれを参考にするというようなことが一般 的なんですがこれは保全審査をお願いしますやってくださいという ための申出を備考欄に一筆書くだけでいいのかそれともしっかり 書類を準備する必要があるのか

2:07:22

この辺りをぜひ教えてください 特許庁清水部長

2:07:26

お答え申し上げます 保全審査に付することを求める旨の申出の具体的手続きは法六十六 条第二項におきまして内閣府経済産業省令の共同省令にて規定を されることとなってございます当該申出のための申出書の様式 は保全審査に付することを求める理由を記載するものとすること を検討しておりますが出願人にとりまして過度な負担とならない よう内閣府と検討してまいりたいと思ってございます 先ほど出願案書の備考の中にその意思を表示すればということの 御質問ございました当該申出は国の安全保障の観点 から保全審査を希望するという極めて重要な意思表示でございます 特許手続のための願書とは別の書類を作成していただくことで 申出の意義を十分に理解をした上で明確な意思を示していただき たい現時点ではこのように考えて

2:08:30

ございます 足立君

2:08:34

ありがとうございます 続いての質問です続いては第七九条資料の一番下 に書いてあるところなんですが保全指定をされる場合外国出願 をする前に国内我が国に出願しなければいけないということになります がそうなると本当に特許出願をする立場からすると最近は第一 大国出願を日本にする場合もあれば例えば中国だとかアメリカだとか ヨーロッパに出願する場合もありますこれは保全審査される可能性が あるとなると最初にどこに出願するかというのが非常に判断が 重要になってきます外国出願が禁止される可能性がある かどうかについて事前の確認を求めることができるような規定 になっているんですがこれは本当に大変重要な判断になります これはもし違反すると罰則がつくものになりますので具体的にどの ようにその確認を求めればいいのか判断をするためにはやはり 特許の内容をしっかりと確認をした上でこれは保全指定される 可能性があって他国への第一国出願はできませんというふうに 判断しなければいけないわけですからある程度詳細な書類を添付 しなければいけないと思うんですがこれは事前の確認でそれだけの 両力そして確認にどれくらいの期間がかかるのかも含めて大変 関心が高いです現場はここについて

2:10:23

ぜひ御答弁をいただきたいと思います 清水部長

2:10:35

お答え申し上げます 外国出願の事前確認におきましては申請された内容に沿って外国 出願の可否を応答することになりますので申請書類は外国出願に際して 提出される特許請求の範囲明細書及び図面の内容が把握できるもの とする必要があると考えてございます新設手続の詳細につきましては 今後定める内閣府経済産業省の共同省令にて定める予定でございます が当該手続の重要性を踏まえつつまた迅速に返答回答をするということ も含めまして内閣府と検討をして

2:11:15

まいりたいと思ってございます 麻生君

2:11:20

ありがとうございました 非公開制度については最後の質問になりますが今までの議論にあります ようにかなり非公開制度が始まることによって事前の確認作業であった り手続が少し複雑になりますしそれぞれの手続で作成しなければ いけない書類も重要性が高いということからそれなりにしっかりと書類 を準備してそれぞれの事前の確認だったり申し入れ書類というの を出さなければいけなくなりますそうなりますと当初の趣旨にでも ありました出願人に過度な負担をかけないという部分について はやはりよりこれまで以上に配慮をしていく必要があると思います 現状私も過去よく助けていただいたんですが弁理士の皆さんが 代理人としてそのあたりのカバーをしていただいています 政府としては各種手続にやはり弁理士の方々の関与も一定程度 認めて認めていないわけではないでしょうけれども認めてしっかり 活用を奨励して手続にミスがないように働きかけていく必要もある かと思うんですがこの弁理士の活用についてどのように考えて いますでしょうか飯田審議官 お答えいたします この制度を特許出願人に周知し円滑に運用していくためには御 指摘のとおり特許出願人をサポートする弁理士の方々にまずはこの 制度について御理解をしていただくことが重要であるというふうに 考えておりますその上で本制度において内閣総理大臣 に提出する書類の作成につきましては弁理士が業として行うことはできない わけでございますけれども他の法令に抵触しない範囲であれば 弁理士にサポートしていただくことができるというふうに考えて おります具体的には基本指針に記載のとおり 弁理士は保全審査において特許出願人からの相談に応じたり審査 担当官と特許出願人の意思疎通の場に同席するなどの形で特許 出願人をサポートいただけるものと認識しております また先ほどの答弁の中で基本指針というべきところ基本方針と申し上げ たようでございます基本指針ということで御理解いただければ幸いでございます よろしくお願いいたします佐野君 ありがとうございます私も特許を書いていた側の立場 として今本当に技術競争力技術競争が激しくなってきまして過去 に私自身が発明した特許を書いた技術が一月後ぐらいに他国の技術者 が特許出願をしていたなんていうこともありましたのでやはりスピード 感そしてどういう分野でどういう技術を特許化していくのか知財化 していくのかこの辺りの戦略面でのアドバイスというものをこれから 弁理士の皆様には求められていますしそれと併せてこの非公開制度 の効果的な運用というのを考えればぜひこの弁理士の方々の活躍 というのはこの国の競争力にとっても望ましいものではないかという ふうに思いますのでぜひ今後ともよろしくお願いしたいと思います では残りの時間は宇宙政策について伺いたいと思います 本日の資料の任意も少し客観的なデータを示させていただいたんですが アメリカやフランスでは航空宇宙工業生産高というのが増大しているん ですが日本では艦需が九割であり生産高がもう横ばいの状態が続 いておりますこれを言いますと図表の二というものにそれが表 われておりますまた艦需の割合が高い日本の宇宙 産業においては宇宙ベンチャーの活動というのは弱さと協力する 企業にとどまっておりまして欧米に比べるとその数はとても少ない というふうに認識しています日本の宇宙ベンチャーは投資家からの 認知度も低く投資家も少ないため資金調達に苦労しているという 現状もあるというふうに聞いております その上でまず最初大臣に伺いたいと思いますが三月七日に行われた h3ロケット試験機一号機の打ち上げの失敗やあるいは先日アイスペース 社の月面軟着陸の試みが残念ながら失敗してしまったことについて は私自身も期待していた分少し大変残念に思った一方でこれで 諦めるわけにはいかないぜひまた再挑戦をしていただきたいという ふうに強く期待をしておりますこれら二件の結果に対する大臣 の所感をまずはお伺いしたいと思います高市大臣 まず三月にh3ロケット試験機一号機の打ち上げが失敗によったことは 非常に残念に思っております宇宙政策担当大臣としてはJAXA や文部科学省と連携してまだ原因を究明しているところでございます のでその上でしっかりと対策を講じてまいります そしてこのh3ロケットというのは我が国の宇宙活動の自立性確保 と国際競争力強化のためには重要な基幹ロケットでございますので これから打ち上げの成功それから我が国のロケット打ち上げ能力 の抜本的強化に取り組んでまいりたいと思っております また先日四月二十六日我が国のスタートアップ企業であるアイ スペシャが民間企業として世界初となる月面南着陸を試みられ ましたが当初の計画全てを達成することはできませんでした しかし今回のようなスタートアップ企業による果敢な挑戦というのは 我が国の宇宙産業への参入や投資の促進などこの宇宙産業の発展 を促す好循環を生み出すと考えております アイスペシャはもう既に挑戦を続けるということを表明していただ いておりますが今回特に今回得たこの貴重なデータをしっかりと 活かして次に成功していただくことを期待いたしております スタートアップも含めてしっかりと応援をしてまいりたいと存じます 浅野君ありがとうございます 今のような大臣の宇宙ベンチャーに対する 前向きな発信というのは今まだ我が国の宇宙産業市場というの がまだ十分に発達しない中においては私は大変重要だと思います その点でちょっと次は政府に確認をしたいんですが実はこれら二 件の実験の失敗が起こった直後に毎回高市大臣名でこの談話が 発表されております 先日アイスペシャの月面軟着率の試みがうまくいかなかった 場合も同日にこの談話がちょっと私の手元にあるんですけれども 談話が出されました 政府に確認したいのはこの談話へのアクセス 数が今どのような状況なのかという

2:19:17

のを教えていただけますか 笠井事務局長

2:19:29

お答え申し上げます 高市大臣からは令和5年3月7日h3ロケット打ち上げ失敗の当日と4月26日アイ スペース車の月面軟着率の失敗の当日に談話が発出されてございます これらの談話は当日に内閣府のウェブサイトに掲載しているわけ でございますがそのアクセス数につきましては昨日4月27日まで の累計でh3ロケットの件が786件アイスペース車の件が484件となっている ところでございます浅野君 このアイスペース車についての談話へのアクセス数が約500件弱 ということでなぜこれをきょうちょっと取り上げさせていただ いたかというと宇宙ベンチャーにとってはまだ市場がない中で 本当にメディアでどのように情報が流れるかというのが非常に自社 の株価あるいは資金調達にも影響を及ぼしますし本当にベンチャー 自身の力でこの事業を継続するというのが非常に難しい環境の 中で頑張っていただいているそのように思いますので大臣がこう した談話を発表していただくのは私は大変結構だと思いますが出す のであれば500件ではなくて例えば500もう2桁3桁上の方々に見ていただける ような形でしっかり出して市場に対してもポジティブなメッセージ を国が出していく必要性というのがあると思うんですね 幸いなことにアイスペース車の株価も見ておりますと実験が失敗 した後も上昇基調にはあるということで収益市場からの期待というの がまだあるんだということで安心をいたしましたがやはりこういう 環境を整えることで宇宙ベンチャーの新規参入というのがより促される ようになると思いますのでここはさらなる創意工夫を大臣及び政府 には期待をさせていただきたいと思います ではきょうは時間が来てしまいましたのでこの宇宙政策については引き 続きこれからも議論させていただくことを申し上げて終わりたいと思います どうもありがとうございました拍手 次に大石亮子君 令和新選組大石亮子です大阪夢島地区特定複合観光施設 区域の整備に関する計画いわゆる大阪ir計画の認定についてです 4月14日に国土交通大臣は大阪ir計画を認定しましたこのプロセス それから審査内容としても不適合であるにもかかわらずあからさまに 政治判断により認定してしまった計画でありこのまま突き進むのは 行政の破壊であり社会を壊しますだから撤回を求めます 一つ目先日ir事業者の重大なコンプライアンス

2:22:57

違反事案が認定の直後に発覚しました アーティストの奈良よしともさん

2:23:04

現代美術館の村上隆さんの作品 を利用許諾を得ずに大阪府の認定審査資料に投与したといいます これは奈良さん御本人がsnsで自分が許可していないのに使われている と指摘したことで明らかになったものです 4月の17日大阪府の発表によると著作者等からの利用許諾を得て いない動画画像が大阪府の資料に使用されていたこの資料が認定 審査に付されたというのですそれに対して吉村知事が翌日の18日 謝罪の言葉を述べたもののこうも言いました ただ一方で何らかの奈良さん本人ではない方とのやりとりという ものも実はあったんじゃないかという話も聞いていますとこんな 曖昧なしかし印象操作ともとれる発言これが事実なのかということ で即日市民が情報開示請求をしておりますが26日の時点で調査中 との大阪府の回答これ知事がそういった根拠を言うだけなのに一 週間以上何を引得しているのかこの登用された作品青森県という 犬なんですけれどもが展示されている青森県立美術館は19日に見るに 見かねてか画像使用許可等の問い合わせの事実はありませんとわざわざ ホームページで公表しておりますこの時点でir認可をしたままという のはこれは日本の恥ではないんですか日本の恥かどうかは以前に明確 に基準違反なんです伺います このコンプライアンス違反の件irに 求められる要求基準7に虚偽があったことになりますがその認識でよろしい でしょうかイエスかノーかで一のことでお答えください 三浦副都交通大臣政務官お答えをいたします 大阪府市において事案発覚後早期に報道発表を行い関係資料等利用 停止や当該著作物の作成者側への解決を図るべく連絡をとるとともに 再発防止にしっかりと取り組む姿勢が示されたと理解をしております 事態に関する著作物等の取扱いについては重要な問題であると 考えており大阪府市において詳細な事実関係を調査中であること から府市等による今後の対応を注視してまいります またしっかり と再発防止対策を図っていきたいと考えております 法務大臣 いやこれは非常に悪質なケースでしてそしてまたこの 要求基準というのは求められる項目必要条件で点数式の項目ではないん ですこれを満たさないものはまず認定されないのでこれは取り消し 相当なんですこの件再発防止がとかおっしゃっていますけれどもir事業者 は非常に悪質なんですねそもそもこれ今回の発覚より二年前の二 〇一一年十月にも第三者から同じ指摘があったんです大阪府がその 事業者に確認したら利用許諾を適切に取得しているとメール回答 したとわざわざ指摘されて事前に嘘をついているので極めて大胆 で悪質なんですそしてこれ認定基準だけではなくて大阪府のir 事業者募集要項にも反していて運営事業の資格がないんですね どのようなものかというと募集要項でこのように定められています 知的財産権に関して当たり前のことですが提案書類の作成提出 等に当たっては知的財産権を含むいかなる第三者の利益権利利益 も侵害してはならないこれは思い切り侵害していますからしかも 悪質な嘘まで事前についております今回認定したir事業者は無資格者 ですこの方々に何をやらせるのかと取り消しすべきそしてこの認定 プロセスの公表が全くなされていないんですね 政府は認定審査の透明性を確保する観点から認定後速やかに公表 するとある認定に至るまではいろいろなことがあるので非公開だという しかしその後はすぐに公開するでとおっしゃっていたんですけれども 4月14日にある程度審査結果の概要が公開されているんですが全然 必要なものは公開されていないんですね例えば審査委員会の議事 内容とか審議された資料ヒアリングした内容などは全く公開されて いない先週国交省に情報提供を求めきの もまだかと確認したんですけれども情報提供はありませんでしたいつ 公開するんですか

2:27:56

伺います 西田国土交通大臣政務官

2:28:06

お答えいたします 先ほどの件についてしっかりと再確保し対策を図っていただき たいと考えてこれということを訂正をさせていただきます また今の件についてでございますけれども審査委員会における認定 審査の評価の過程についてはir推進本部で決定した特定本部観光 施設区域の整備のための基本的な方針において認定審査や透明性 を確保する観点から区域整備計画の認定を速やかに公表すること とされております現在観光庁において審査委員会 の議事内容や審議資料の公表に向けた調整を行っているところでございます 申し上げております 時間が経過しております質疑を終了してください まとめますねつまり公開するということですねもう直ちに公開してください これ政治的関与がないと国交省自体が答弁されているんです根拠 がないんですねだから説明責任立証責任があるので直ちに公開 してください今公開されている内容からしても認定はあり得ないん ですよ経済効果も持っているというのが委員会の指摘でしたから 時間が経過しておりますのでまとめますねこれからは 質疑を終了してくださいあなた質問経過時間オーバーしている じゃないですか認定の取消しを求めます 終わりますこの際暫時休憩いたします なお河野国務大臣が参議院本会

2:59:15

本庄佐藤君

2:59:18

会議を開きます。質疑を続行いたします。本庄佐藤君

2:59:26

立憲民主党の本庄佐藤です。千葉、八重洲、柏、尾越選手です。よろしくお願いいたします。

2:59:37

危機管理・安全保障、雨下り問題についてお伺いしたいと思います。まず危機管理・安全保障についてご質問していきたいと思います。最初に岸田総理の銃撃事件についてお伺いしたいと思いますが、谷国家公安院長、シュマントのうなぎはおいしかったですか?

3:00:01

私の地元の阿部湖もうなぎが大変有名でして、今度はぜひゆっくりとご賞味いただきたいと思います。報道はこのうなぎの話が随分盛んですが、私はもちろんこれは本質的な問題だとは思いません。問題は総理が銃撃されるという、そういう事件が起きたときに、そのままシマントでの視察を続行した。

3:00:27

東京に戻るという選択肢も私はあり得たと思いますが、そういう判断をせずに視察を続行した。その判断の理由、どういったことでそういう視察の継続というご判断をされたのか、ご説明をお願いします。

3:00:43

谷公安院長。

3:00:49

お答えいたします。私は国家公安院長ではありますが、併せて防災担当大臣、国土強靱化担当大臣などもさせていただいております。当日、防災担当大臣として、高知に出張をしておりました。

3:01:12

昼食前でございましたが、電話で和歌山の事案の報告を受けたところであります。いろいろやり取りがございましたが、その事案の概要として、総理は被害は超えられなかった。現場から安全に退避していた。退避した。

3:01:38

また、その時点で一般の聴取の方で大きなけがを出された方は確認できない。また、被疑者はその場で確保された。身柄を拘束した。そういうことを、状況を踏まえまして、そして必要な指示を出しました。

3:02:04

つまり、事件の動機背景などは全くわかりませんので、できる限り早くそれを解明して、そして引き続き、警備に万全を期してほしいという指示をした上で、防災大臣としての仕事、公務を継続しても大丈夫だと判断したわけであります。

3:02:33

この高知も、ご承知のとおり、南海トラフで最大津波高34メートルも予想されている大変な状況でありますし、また、南海トラフによる被害も、今までの最近の東日本大震災などは、

3:02:57

何かにわまわる被害が想定されているおりで、しっかりと現地を見て、そしてお話を聞く必要があると判断したところであります。もちろん、再開した後も、警察庁から逐次電話で報告を受け、

3:03:17

場合によっては指示もし、特段の指標はなかったのではないかと考えております。

3:03:30

本庄君。

3:03:32

ちょっと今の御答弁驚いたんですが、特段の指標がなかったのは結果論じゃないですか。今御答弁ありましたけれども、事件の背景が全くわからないとおっしゃいました。

3:03:45

犯行犯、犯行者の同期、1人なのか複数なのか、組織的な犯行なのか、何もわからない。こういう状況の中で、なぜ滞在する、とどまるという判断をされたのかということを伺っているんです。防災大臣としての仕事が重要であるということはもちろん論を待ちません。ただ、ことの緊急性や重大性を考えれば、警察を所管する大臣として、

3:04:11

また東京に戻るという選択肢はあってしかあるべきだったと思いますが、もう一度御答弁お願いします。

3:04:16

谷川委員長。

3:04:19

事件の同期背景等は、現時点でも不明であります。まだ判明しているわけではありません。

3:04:32

補助委員御指摘のように、そういう緊急の連絡を受けて、東京に戻るという選択も確かにあり得たかと思います。しかし、私の判断として、その状況を様々お聞きして、それらを判断して必要ならば、

3:04:57

また、現に電話連絡で追加の連絡もあったことでありますし、午後にはその後、警備局長とも色々連絡を取り合ったことでもありますし、それで、結果論かも分かりませんが、特段の支障はなかったということは事実であろうかと思います。

3:05:22

根城君。危機管理の担当大臣として、結果論かも分からないという御答弁を渡していかがなものかと思います。現場で今の御判断をされるにあたって、官房長官とは御相談をされましたか。

3:05:36

谷川委員長。

3:05:39

お答えさせていただきます。

3:05:47

直接、官房長官とは当日御案内をしたわけではございませんが、それぞれの、本庄委員御承知のとおり、こういう場合は、それぞれの所管を通じて連絡を取り合うというのが通常でございます。ですから、私の所管を通じての連絡ではございましたけれども、

3:06:15

最終的に私の防災担当大臣としての公務を継続することとしたということでございます。根城君。随分呑気なことだと思いますが、おそらく大臣第一歩を知ったのはNHKの速報科なんかだったんじゃないですか。秘書官からの連絡ではなくて。これだけの総理が襲撃されるという、こんな重大事に、もちろん通常業務であれば秘書官を通してというのはわかりますが、官邸の官房長官と一言もやりとりせずに、滞在するのかどうするのかの判断などされたというのは、私は非常に驚きです。

3:06:57

お伺いというか、指摘をさせていただきたいと思いますが、安倍総理の銃撃事件から、まだ一年もたってないんですよね。一年もの間に総理経験者と原職総理が襲撃をされるというのは、かなり私、危機的な状況じゃないかと思います。

3:07:19

安倍総理の事件の後、警察が、警察庁が主導して改善策を取りまとめてますけども、今回の和歌山の事案だけ見ても、刑護の計画策定に警察庁が関与してもこの状況です。結局、前回の見直しというのは、こうそうしてないんじゃないかと言わざれません。

3:07:41

この爆発物を持った人物が、容易に集会に、演説会に入ってきている。しかもその人物が爆発物を所有し、盗撃も許している。そして爆発にあたって、映像を見る限り、総理を逃がすことと、そしてこの人物を、容疑者を取り押さえることに、いろんな人の手や目が行っていて、おそらく集まっていた聴衆や、爆発する前の者に対しての対応というのは、ほぼ放置の状態だったと思います。結果、爆発の規模が小さくて、破片も人には当たらずで、死傷者も出ていませんが、これ大きな爆発物だったり、あるいはサリンのような薬物だったり、そういうことであれば、大きな惨事になったと思うんですが、私、ちょっと谷委員長から、そういった危機感が全く見えてこないんですが、いかがですか。

3:08:40

谷公安委員長。

3:08:45

危機感が全く見えてこないというお話でございましたけれども、そういうふうに受け止められるのは大変残念であります。私も安倍総理が襲撃されたときは、国会議員でありましたけれども、これは大変な事態だということで、大臣に就任する前から、国家公安委員会で何度も激しい議論を重ねながら、新しい敬語要則というのを決めた。それが今回また起きたんじゃないか、1年以内にという批判は、それは謙虚に受け止めなければならないと思います。したがって、統一地方選挙の広報判が終わった24日から、和歌山県警では、今ご指摘の様々な件、例えば何も総理、警戒対象要員だけではなくて、その場におられた聴衆の方の避難誘導は適正であったかどうか、そういうことも含めて暴びろく、今もう一度検証し直しているところでありまして、そしてそれらをしっかり受け止めて、警察全体として普段の見直しをしっかりと行ってまいりたいと思います。ましてや、5月19日からG7のサミットがあるところでございますので、しっかり行ってまいりたいと思います。なお、今更私が言うまでもございませんが、今回選挙の最中であります。選挙は通常の大会とか、それと違って屋内でやるのではなくて、屋外で、政治家の立場としては、一人でも多くの方に訴えたい、そして握手あるいはグータッチをしたい、触れ合いたいという、そういう民主主義の根本に関わるものでありまして、そのことと警備をどうバランスをとっていくのかというのも、大変難しい課題でありますけれども、それも含めて、また今回の事件を踏まえて、警察としての対処をまとめなければならないと思っております。

3:11:07

小島君。

3:11:08

これも和歌山県警だけの責任ではなくて、警察庁もこれだけコミットして起きた問題ですから、警察庁、そして国家委員長である谷大臣、すべての責任と、そして当時の対応について問われるべきだと思いますので、そういう観点から、そして二度目だというこの重大な危機感を持って、もっと普段の検証とか、そういう当たり前の言葉ではなくて、もっと危機感を示して取り組んでいただきたいというふうに思います。でないと、これは必ず三回目が私は起きると思いますので、ぜひその点よろしくお願いいたしたいと思います。他人事はここまでで結構でございます。ありがとうございました。関連して官房長官にお伺いしますが、この襲撃事件の発生時に、松野官房長官は官邸にはいらっしゃらなかったということで、官邸にその後駆けつけたということですが、11時25分ごろ事件が発生したということですけれども、その後の時系列について事実関係を教えてください。いつ、どこで、誰から、どういう方法で報告を受けて、そして官邸に入ったのは何時ですか。

3:12:14

松野官房長官。

3:12:19

本庄先生にお答えをさせていただきます。当日は土曜日であり、都内におりました。秘書官から事件発生直後に連絡を受けました。その後も秘書官から随時電話報告を受け、総理及びその周辺に負傷者はいないことなどは承知をしたものの、さらなる状況の把握と連絡調整の効率化のために、官邸に出邸をすることといたしました。正確な時間を記録しているわけではございませんが、正午を超えていたと記憶しております。官邸に出邸し、警察庁等から報告を受け、また指示を行い、その後14時過ぎに官邸内で記者会見を行ったところであります。本次法務大臣 上げ足を取るつもりはありませんが、事件発生が11時25分、そして危機管理を担当する官房長官の官邸到着が正午を超えていると、30分以上、たしたら40分、あるいはそれ以上かかって到着しているというのは、私はいくら土曜日だからと言っても、それは私は言い訳にはならないんじゃないかというふうに思います。これに関連して、今回の事件に限らないのですが、指摘をさせていただきたいことがございますが、安倍政権以降、総理と官邸が同時に、総理と官房長官が同時に、官邸や23区を離れないという、それまでの危機管理の官邸内のルールが守られていない、正確に言えば違うルールで運用しているということなんですが、例えば一昨年の衆議院選挙、2021年、期間中に10日間、総理と官房長官が同期を離れて、そして去年の参議院選挙でも4日間、そういう状況がありました。今回の総理が襲撃される、あるいは総理経験者が襲撃されるというような事案を見ても、やはり私は、いずれかが官邸なり23区にいるというルールをきちっともう1回取り戻していくべきではないかと思います。政府の説明は、副長官がいるからいいんだ、とか、電話でやりとりできるからいいんだということです。それは一面そうですが、しかしそれはベストな状態とは私は言えないと思うんですね。危機管理、国民の安全に最も責任を負う立場として、この総理と官房長官が同時に23区から離れないというルールについて、改めて見直して適応すべきだと思いますが、官房長官いかがでしょうか。

3:15:04

松野官房長官。

3:15:09

お答えをいたします。まず申し上げますと、政府では24時間360日体制で運用されている、官邸危機管理センターで情報収集に当たるとともに、事務方として危機管理部門全体を統括する、内閣危機管理官を中心に、関係省庁が迅速に連携できる体制を常に整えています。その上で申し上げますと、総理が外遊する場合には私が在居することとしているほか、総理が国内におられる場合でも都内を離れるときには、私の履行については慎重に検討した上で対応しています。さらに、総理と私が同時に在居をしない場合であっても、私が指名した政府の副長官が在居をして職務を代行するとともに、総理も私もいかなるときにも連絡報告を受け、緊急時には自衛隊機等を活用して直ちに東京に戻れるよう必要な体制をとっており、政府としての危機管理に支障がないように万全を期しております。

3:16:21

文条君。

3:16:23

万全かどうかは分かりません。ただ私はベストだと思いません。総理や官房長官がいないと決められない問題も多々あると、特に緊急時や危機状況においては、事務方がいろいろな仕事や情報収集はできると思いますが、その意味でも私はきちっとそのルール、しかも選挙の理由ですからね。選挙が理由で総理と長官が同時にいないということは、いくらでも避けることができる対応だと思いますので、私はぜひここを改めていただきたいと思います。それから松野長官にもう一つ申し上げたいんですが、松野長官は内閣法9条に基づく総理大臣の臨時代理第一位ですね。第一位です。ということは、総理に何かがあったときは、総理の代わりとして仕事をしなきゃいけないんですね。

3:17:14

私はそういう人が同時に外に出てしまっている、出張している、選挙の演説をしている、こういう状況はやはり望ましくないと思うんですね。いかがでしょうか、官房長官。

3:17:25

松野官房長官。

3:17:28

先ほど申し上げましたとおり、まず危機管理体制につきましては万全を期しているところでございます。そして、総理もしくは私の方で常に判断ができる状況においてあるということも申し上げさせていただきたいと思います。あとはその上で、どういった形の危機管理体制になるかは、その官邸を離れている事案の重要度等々も鑑みまして、その都度適切に判断をしているということでございます。

3:18:15

本庄君。

3:18:17

万全でもなければベストでもないというふうに思います。繰り返し指摘をしておきます。このテーマはここまででさせていただきたいと思います。続きまして、天下りの問題について、いわゆる天下りというふうに言わせていただきますが、まず河野大臣にお伺いしたいんですけれども、国家公務員法第106条の2、あっせん規制、他の職員や職員OBの情報提供や再就職依頼の規制と、この法調文の趣旨目的は何でしょうか。

3:18:53

河野大臣。

3:18:57

国家公務員法第106条の2、再就職等規制の趣旨は、予算や権限を背景とした現役職員による再就職のあっせん等の不適切な行為を禁止することで、公務の公正性やそれに対する国民の信頼を確保することであります。一方、こうした不適切な行為をしっかりと規制した上で、法令に違反することなく再就職し、個人の能力や経験を活用して社会に貢献することは意味があると考えております。この不適切な行為の規制と社会における人材の有効活用の両立を図るため、特定の団体などへの再就職を一律に禁止するのではなく、国家公務員法において、各省庁による再就職あっせんの禁止などの厳格な規制を設け、第三者機関である再就職等監視委員会がこれらの規制の遵守状況を監視するとともに、管理職職員であった者に離職後2年間の再就職情報を届け出させ、これを公表し透明性を確保することとしております。今後とも、再就職等監視委員会による監視の下、再就職等規制の遵守徹底を図ってまいります。今御答弁ありました。公務の公正性、国民の信頼の確保、これが一つの目的だということ、そしてそのための様々な措置が取られていて、再就職等監視委員会による監視や2年間の再就職の届出、こういった措置がなされているということであります。さて、そういう中で、元国土交通事務次官、本田雅留さん、私も存じているので大変驚きましたが、人事介入ということでニュースになりました。そしてこの間、国会でも様々な議論がなされ、国土交通省においても聞き取り調査が行われております。ただ、この聞き取りは省内の内部調査にとどまること、そしてOBについては、この本田元次官、そして空港施設株式会社の山口副社長の2人からの聞き取りにとどまっていて、有力OBだと言われた他の次官、その他についての聞き取りは行われていない、あるいは裏取りも行われていない。要は言い分をそのまま調査結果として鵜呑みにしているというものだと私は承知をしておりますが、ここはやはり調査の信頼性を高めるためにも、外部の第三者による検証といったものが必要ではないかと思いますが、官房長官いかがでしょうか。

3:21:50

松野官房長官。

3:21:55

お答えをさせていただきます。空港施設株式会社の件につきましては、一般論として法規制の対象に当たらないOBの行動について、国土交通省としては調査する立場になく、またその権限も有していないところでありますが、国土交通省が関与しているという誤解を招きかねないものであることから、国土交通大臣の指示の下、本田元国土交通事務次官及び山口元東京航空局長の両名に対し、具体的かつ詳細な聞き取りが行われ、その結果現役の職員の関与が疑われる事実は確認できなかったものと承知をしています。さらに関係する部門の幹部職員に対して確認を行った結果、現職職員による空港施設株式会社への再就職の発薦、OBから国土交通省に対する働きかけのいずれについても確認できなかったと聞いています。また、国家公務員法の規定による再就職等規制については、今後とも第三者機関である再就職等監視委員会による厳格な監視の下、遵守徹底を図っていくところであります。いずれにしましても、本件につきましては、このような枠組みの下で、引き続き国土交通省において適切に対応していくことが重要であると考えています。

3:23:28

小野寺君。

3:23:31

小野大臣にお伺いしたいんですが、今資料をお配りしておりますが、配付資料1ですね。かつて予算委員会で国家公務員の再就職について質問されていて、いろんなことをお述べになっているんですが、これは松野官房長官が文科大臣のときですね、文科省の天下り問題が発生いたしまして、それについて、河野大臣が当時予算委員として、松野文科大臣や、あるいは山本光造国家公務員制度担当大臣に質疑をされたというものなんですが、その中で、文科省の調査に対して、霞ヶ関の問題を霞ヶ関が調査しただけでは、世の中の信頼を得られないと。外部の目がきちんと調査をしなかったら、国民の信頼を得ることはできないと。ちょっと相談してもよくならないと。大臣のリーダーシップでやっていただきたい。こういうことをお話になっています。私は全く共感をするご発言ではあるんですが、今回の国土交通省の調査について、大臣はどのようにお考えになっていますでしょうか。

3:24:37

河野大臣。

3:24:39

今、御指摘いただいた予算委員会は、文科省の雨下りぐるみ事件だったんだと思います。OBがハブの役割をして、直接現役がやると法令違反だから、これはOBがハブの役割をして、文部科学省とつるんでやっていたということで、これはかなり悪質と言わざるを得ない。だからそこはやはり外部の目を入れてきちんとやらなければいけないんだろうと思います。今回の国土交通省の事件については、そういう案件かどうかということをまず国交省が調査をして、どうもそうではないという報告が上がってきております。ただ、公務員制度を担当する大臣としては、非常に強い関心を持っております。現時点では国交省が調査をされたわけでございますから、それを最初から頭から否定するつもりもございませんが、何か新しい要素が出てきたときには、これは新たな対応をしなければならないというふうに思っております。

3:25:54

藤尾君。

3:25:56

ちょっと残念な御答弁ですね。河野大臣、このときですね、泥棒に泥棒の見張りをさせても意味がないと、そこまでおっしゃったんですね。私は国交省が泥棒だと思いませんが、しかし、もし何か法令違反を犯していたとすれば、その当事者である国交省の中で調べても、その事実関係が容易に出てくるとは思いません。それからOBとの関係についても、本田さんと山口さんにしか聞いていないし、その2人が言っていることを事実だと認定をして公表をされています。私は調査として極めて不十分だというふうに認識をしております。御答弁は求めません。今回の事件、事案のやはり1つの大きな問題は、OBによる圧戦をどのように考えるかという問題だと思います。現行の法律において違反違法ではない。これは私も理解しているつもりでございますが、しかし退職したOBが事実上人事ブローカーのような役割を果たして現役の最終職先を圧戦しているとすれば、やはりこの元々の国家公民法106条2の趣旨である公務の公正性や国民の信頼確保という観点から脱法行為と言われても仕方がないし、法律の趣旨に反しているというふうに思います。そこで河野大臣、所管大臣にお伺いしたいのですが、国家公民OBに対する圧戦の規制ですが、結局、役人OBによる圧戦が抜け道になっていて、現職の役人の圧戦は禁止されているものの、OBの圧戦は禁止をされていないということだと思いますけれども、この際、役人OBの圧戦も禁止をする、規制をする、そういった措置が私は必要じゃないかと、あるいは検討すべきじゃないかと思いますが、河野大臣いかがでしょうか。

3:27:52

河野大臣。

3:27:54

あの、職員のOBの再就職に関する規制については、もうOBはすでに公務を離れた予算や権限を有していない民間人であり、その活動に関して規制をすることは極めて慎重であるというのが、今の政府の立場でございます。ただ、先ほど申し上げましたように、何か新たな要素があれば、そこは新たな対応を考えなければならないと思います。

3:28:18

本庄君。

3:28:19

はい、これもまたちょっと驚きの答弁なんですが、配付資料1、ご覧いただきたいんですが、その2ですね、国家公務員OBに対する再就職規制という項目で書いてます。これ、河野大臣、河野議員、ご本人のご発言を私、質問したんですね。つまり、役人OBによる圧戦が抜け道になっております。役人OBの圧戦も禁止する、そういった措置を取る必要があるのではないか、と大臣はおっしゃっているんです。同じことを私、聞いたんですが、全く違う今、ご答弁ですね。立場が変わったから、ご答弁も変わったということでしょうか。合わせて、合わせて、今、その、予算や権限を有しないというふうに言われました。ただ、この法律の元々の説明は、これ、舛添大臣、文科大臣のときもおっしゃってますが、予算や権限を背景としたなんですね。背景、直接持っていなくても、それをちらつかせたり、それを匂わせたり、あるいはそれを念頭に相手の対応が、影響が出る。こういったことはいかんよ、という、そういう精神で成り立っている法律規制ではないでしょうか。有しているかどうかという問題では、そもそもないと思うんですが。にいてもお伺いします。

3:29:33

はい、河野大臣。

3:29:36

はい、この当時は、明らかにこれはもう文部科学省とOBがつるんでやったわけですから、この、あの時点では、相当なことをやらなければならない、という問題意識でございました。しかしまあ、それに懲りて、霞ヶ関も、襟を正してまいりましたから、現時点ではこういうことで、今、政府を対応しております。ただ、今回の国交省の案件、あるいはこのほかで、そうではないということが、明らかになれば、それはまた別な対応を当然考えなければならないと思います。

3:30:11

本庄君。

3:30:12

あの、二点目の、権限予算を有しているというのは、狭すぎるんじゃないか、背景ということではないか、という私の問いについていかがですか。

3:30:23

河野大臣。

3:30:26

あの、特に何か政府で考え方が変わったということはございません。

3:30:31

本庄君。

3:30:32

であれば、今の御答弁おかしいですよね。民間人になったとはいえ、もともと言った役所の予算権限を背景にしていれば、私は全くの拉致害だというふうには言えなくなってくると思うんですね。有すると言ってしまうと、それは確かに有していません。私はそれは、あの、悪意のある歪曲だというふうに思います。本当にあの、意図がないのであれば、きちっとその言葉の使い方について、大臣ぜひ精査していただきたいと思います。いかがでしょうか。

3:31:00

河野大臣。

3:31:02

あの、民間人でございますから、予算の権限もないわけでございまして、そこは変わりはないんだろうと思います。

3:31:08

本庄君。

3:31:09

あの、私今そう言いました。あの、予算の権限、あるいは、はないが、しかし背景にしている可能性はありますよね、そういうことなんですが、いかがですか。

3:31:20

河野大臣。

3:31:22

あの、民間人ですから予算に、予算や権限に何のか、あれもないというのは、皆さんわかっていることだろうと思います。そこで、もしそうではないということであるならば、そこは、あの、新たな対応をせなければならんということを申し上げております。

3:31:38

はい、本庄君。

3:31:40

はい、あの、有していると背景というのは全く違うし、背景にしているOBというのは、私はいくらでもあり得るというふうに思います。今回の調査は、さっきも言いましたけれども、当事者のいいねベースの調査なんですね。だから、何も出てきていないからいいんだという話には、私はならないというふうに思います。そのことを繰り返しておきたいと思います。関連して、河野大臣このときいろいろないいことをおっしゃっていたんですが、一定期間の再就職禁止ということも考えるべきではないかと。これ、配付資料1-3ですね。役所と関係しているところに再就職を何年してはいけないという行為規制のようなものを入れなければ抜け道を防げない。再就職に関して何らかの規制をする行為規制そのものをやらなければ抜け道は防げない。この心は、結局再就職監視委員会があるものの、それがいちいち通報がないとわからないということでは機能しないんじゃないか。こういう文脈の中から出てきている話なんですが、この点について今、担当大臣としてどのようなお考えですか。

3:32:44

河野大臣。

3:32:46

この当時と比べて、相当霞が関も得り正して良くなったというのは先ほど申し上げたとおりでございます。また、再就職等監視委員会も様々やっております。再就職等監視委員会が不十分であるというならば、そこはまた何か考えなければならないと思います。

3:33:06

藤野君。

3:33:08

それではちょっと時間がありませんので、日商機の問題、1つの事例としてご紹介をしたいと思います。日本証券金融株式会社ですね。配付資料に大きいサイズの紙を配っておりますが、これは日商機の会社発足時以降、今日に至るまでの天下り状況、再就職状況です。それで、日銀がまずずっと社長を務めているということなんですが、私もこれ知って驚きましたけれども、1950年から今日に至るまで70年間、ずっと日銀のOBが社長なんですね。切れ目なく。10人です。日銀は国家公務員法の適用にはなっておりません。日銀の内規で、日銀に口座を持っている金融機関や企業に対して天下りをしていけない。こういう内規がありますが、そういう中においてもこれだけ露骨な、まさに相続ともいえるような社長収入が続いております。で、財務省がどうかということですが、1960年から今年の3月まで7人連続、切れ目なく天下り、再就職しております。これも法令違反はありませんよ、ということなんですが、しかし、これ子供が見てもおかしいと思うし、ここにおられる皆さんも、これを天下りと言わずして何を天下りと言うんだというふうにお感じになるんじゃないかというふうに思います。そこで官房長官、お伺いをしたいんですけれども、今、立憲民主党から時間給経験者、退職後10年間の再就職先について、予備的調査ということで国会から調査を依頼しております。5月下旬までにということで要請をしているかと思いますが、これ政府自身が本来調べるべきだと思いましたけれども、それをしないということなので、党として国会として要求をしております。これについてきちっと調査をして報告をしていただけますでしょうか。ご答弁お願いします。

3:35:20

松野官房長官。

3:35:24

国会の先生方からのお話でございますので、制度に則りまして適切に対応してまいります。

3:35:33

根性君。

3:35:35

民間に山下ったというか、再就職してしまったから関係ないと、そして2年間しか報告義務がないというのは、かなり今、法の私は抜け穴、抜け道になっているというふうに思います。公正な行政、そして国民の信頼を確保していくというために、私はこの国会の国交省の案件を一つの機に、制度の見直しについても検討すべきだと思いますが、河野大臣、この制度の見直し、例えばOBも圧戦規制の対象にするとか、一定の期間再就職を禁止するとか、こういった制度の見直し、法律の見直しについてどのようにお考えになりますか。

3:36:17

河野大臣。

3:36:19

今、委員から、委員に御提示をいただきました資料を見ると、これはやはりちょっとなんだなという気がいたしますので、まずは、ちょっとこういうケースがどれぐらいあるのか、事実関係を調べてみたいと思います。

3:36:34

本庄君。

3:36:36

まさにこういうことなんですね。なので私たちは10年に遡って再調査先を調べてくださいというふうにお願いをしております。最後に官房長官に一つお伺いして終わりたいと思いますが、政府自身はこの再調査をしないということでありました。ただ私の知る限り、各省官房には有力な退職者のその後の履歴について、然るべき文書の形で残してある、記録があるというふうに私は理解しております。私も見たことがありますが、これ政府としてそういった退職者の退職先の履歴記録、文書として作成保存されてないんでしょうか。

3:37:16

官房長官。

3:37:20

お答えをさせていただきます。職員OBの再就職先に関しまして、国家公務員法に基づき、再就職の届出の対象となっているものや、大臣が任命等を行うもの以外の各省庁における取扱いについては承知をしておりません。

3:37:41

官房長官。

3:37:43

個人メモだということなんでしょうか。そういったものが今後じゃ公にならないことを期待したいと思います。ありがとうございました。

3:37:56

(文字通り)

3:38:39

次に尾形林太郎君。

3:38:41

最後16分よろしくお願いいたします。まず内閣官房内閣府すり向か法についてお伺いしたいと思います。2015年に出来上がって、これまで8年近く運用してきたわけでありますが、すり向か法の後、どれだけの権限、事務料、そして定員が増えてきたのかということについて、まず官房長官にお伺いしたいと思います。

3:39:03

松野官房長官。

3:39:07

尾形先生にお答えをさせていただきます。平成27年9月の内閣官房内閣府見直し法の成立以降に施行された法律によりまして、新たに追加された事務については、内閣官房においては、例えば国際博覧会推進本部に関する事務など7件、内閣府においては、例えば重要土地等調査法の施行に関する事務など34件と承知をしております。また定員につきましては、内閣官房の平成27年度末定員は1077人、令和5年度末定員は1332人を予定しており、内閣府の平成27年度末定員は2345人、令和5年度末定員は2466人を予定していると承知しています。はい、ありがとうございました。これ、普段の努力をしていかないと、内閣官房と内閣府ってどんどんどんどん肥大化していく傾向にあるので、常に業格の目線を持っていただきたいし、できれば内閣官房内閣府スリム化法、あの考え方をもう1回バージョンアップすることを提案させていただきたいと思います。そしてですね、特に内閣府を見ておりますと、スタッフ制の下ですね、各部局がものすごく多骨化をしてですね、似たような事業をやっているところが散見されるんですね。これ実は、私の知り合いであります内閣府の幹部からもこの指摘がありました。総合調整の役割を果たすはずが、最も縦割り多骨化が進んでいるのが内閣府であるというふうに見えることがございます。これ、解消すべきだと思いますし、官房長官の方から全体を見てですね、似たような事業をやっているところがあるのであれば、それをしっかりと業格で解消していくことが重要ではないかと思いますが、官房長官いかがでしょうか。

3:41:12

松野官房長官。

3:41:16

お答えをいたします。内閣府において、内閣の重要政策について、行政各部の政策の統一を図るための企画立案及び総合調整を担っており、これらの観点から必要な体制整備を行いつつ、その時々の政策課題に対応をしています。内閣府では、内閣総理大臣のリーダーシップの下、複数の特命担当大臣が所掌を分担する体制となっており、委員御指摘のように、いわゆる多骨化しない意識を常に持つことが重要であると考えております。このため、内閣府においては、複数の部局が連携し、そのアウトプットにつき実質的な調整を図ることができるよう、関連する司令塔会議を統括する仕組みも設けているところであります。引き続き、各部局及び特命担当大臣官の連携の下、そして最終的には、内閣総理大臣の統括の下、政策課における連携を適切に図ってまいる所存であります。

3:42:23

尾形君。

3:42:25

これは、昨年の骨太の基本計画でも問題になったんですけれども、各地方自治体に、基本計画をつくれ、基本計画をつくれということで、全国知事会から抑制してほしいということで話がありました。ただ、手がつかないのが、実は議員立法であります。議員立法によって、基本計画をつくれ、地方に負担が降りていくものってものすごく多くて、実は骨太の方針でも、行政としてはやれるけれども、確かに国会の意思として議員立法でやってくるときというのは、これは、なかなか手がつけがたいというのは、これはよくわかります。別に我々が議員立法をつくっちゃいけないということでもないし、それを批判的に言っているわけでもないんですが、ただ、比較的こういうもので内閣府に落ちてくるものが多いと思うんですけど、内閣府にとどまらずだと思いますけれども、議員立法で権限が創設される際、何か調整メカニズムを置くべきではないかなというふうに思うんですが、官房長官いかがでしょう。

3:43:22

松野官房長官。

3:43:26

お答えをいたします。議員ご指摘のとおり、議員立法によって新たな業務が各府省に追加されることはあります。またしこのような新規立法に基づき、単純に新たな事務を順増させるのではなく、既存の組織で実施している施策と、新和性のある部局に所掌させ、例えば計画等の策定において、既存の類似の計画等に統合する可能性を検討するなど、より効率的な業務の在り方を追求することは重要であると考えています。なお業務の肥大化に対しましては、平成27年の閣議決定、内閣官房及び内閣府の業務の見直しの趣旨を踏まえ、内閣官房及び内閣府が本来の役割を十分発揮できるよう、事務の進捗に応じ、既存の事務の不断の見直しを行い、可能な限り組織を効率的なものとしていく観点から、組織の統合や廃止等の対応を行ってきているところであり、引き続き努めてまいる所存であります。

3:44:34

小畑君。

3:44:35

それでは質疑を移していきたいと思います。除菌についてお伺いいたします。先日の孤独孤立対策推進方針議の際、参考人みんなの居場所の理事長から、NPO法人関係者はなかなか除菌で報われないという話がございました。除菌は諸官官庁から推薦が必要ですが、見ていると、今、除菌されている方が悪いと言っているわけじゃないんですけれども、対象者が比較的固定されているような印象を受けるんですね。社会で地道に頑張る方を組み上げるルートが少し弱いのではないかというふうに思いますが、改善を求めたいと思います。官房長官いかがでしょうか。

3:45:13

官房長官。

3:45:15

お答えをさせていただきます。永天の需要については、時代の変化に対応するため、平成28年9月に永天需要の中期充填方針を策定し、実施しているところであります。この方針では、公益法人等の公益的な活動を行う民間団体において、功績を上げた者への需要についても取り上げており、これを踏まえて、公益法人やNPO法人で功績を上げた方に対して、永天需要に努めています。また、人目につきにくい分野において真に功労のある方や、多数の分野で幅広く活躍し功労のある方など、これまでの各省からの推薦では十分把握しきれなかったものを把握するため、平成15年秋から一般推薦制度を運用しています。引き続き、公益法人やNPO法人など、人目につきにくい分野で功績を上げた方に対しての永天需要につきまして取り組んでまいりたいと考えております。

3:46:26

尾形君。

3:46:27

官房長官、ここまでで結構であります。ありがとうございました。続きまして、TPP日米貿易協定についてお伺いしたいと思います。英国との間で実質的な打結が行われたということで、後藤大臣本当にお疲れ様であります。ただTPPというのはTrans-Pacific Partnershipということで、「間太平洋パートナーシップ」なんですが、英国が太平洋に持っている領土というのは、絶海の古都ピトケアン諸島だけであります。「間太平洋パートナーシップ」とは、およそ無縁の場所だと思います。それでもTPPに入れるということは、TPP加盟には地理的要件は求められていないということで、

3:47:01

よろしいでしょうか。後藤大臣。

3:47:03

後藤大臣。

3:47:05

CPTPPはハイスタンダードでバランスに乗っておられた、21世紀型の新たな共通ルールを世界に広めていくと、意義を有する協定でありまして、市場アクセスの面でも、ルールの面でも、高いレベルの内容となっております。今回、英国とのCPTPP加入交渉、実質的に打決いたしましたけれども、英国の加入が実現すれば、間太平洋地域にとどまらず、大きな意義が、自由貿易、開かれた競争的市場、ルールに基づく貿易システム、およみ経済統合ということで、あるというふうに考えています。お尋ねの件については、このCPTPPに地理的な範囲の制約はありません。続いてお伺いしたいと思います。現在、中国、台湾から出ている仮名申請の扱い、今、どのようにお考えでしょうか。

3:48:05

後藤大臣。

3:48:09

高木外務大臣、政務官。

3:48:16

お答え申し上げます。CPTPPは、自由で公正な経済秩序を構築するという、戦略的意義を有し、市場アクセスの面でも、ルールの面でも高いレベルの協定でございます。中国の貿易慣行に関しては、様々な意見があると理解しておりまして、中国が協定の高いレベルを完全に満たすことができるかについて、まずはしっかりと見極める必要があると、こう考えております。台湾についても同様に、しっかりと見極める必要がございまして、我が国にとって基本的な価値を共有し、緊密な経済関係を有する、極めて重要なパートナーである台湾は、加入申請に向けた様々な取組を公にしてきておりまして、我が国としてそのような台湾による申請を歓迎しているところでございます。加入申請を提出したエコノミーの扱いについては、他のCPTPP加算家ともよく相談する必要がございますが、我が国としては、戦略的観点や国民の理解も踏まえながら、対応していく所存でございます。尾形君。台湾について歓迎しているという表現がありました。中国については歓迎していないということでよろしいですか。

3:49:26

政務官。

3:49:27

委員長。

3:49:28

高木政務官。

3:49:29

そういう話ではございませんので、とにかく、それぞれの今の経済状況や、様々な申請の状況というのを、厳しく、厳しくというか、きちんと見ていくということでございます。

3:49:59

尾形君。

3:50:00

いや、言葉というのは大事でありまして、歓迎しているという表現を台湾に使って、中国に対して使わなかったということは、中国の加盟申請は歓迎していないということなんでしょうか、ともう一回お伺いさせていただきたいと思います。

3:50:13

委員長。

3:50:15

高木政務官。

3:50:18

台湾はかねてから、CTTPへの加入申請に向けた様々な取組を、公にしてきていると承知をいたしております。そのような台湾が加入申請を停止したことを、我が国として歓迎をいたしております。いずれにいたしましても、我が国としては、加入申請を停止したエコノミーが、CTTPの高いレベルを完全に満たすことができるかどうかを、まずはしっかりと見極める必要がある、ということでございます。

3:50:49

尾形君。

3:50:50

苦しいということはよくわかりました。続きまして、TPPから一回脱退して、その後、日米貿易交渉ということで、FTAの関係に立つアメリカとの貿易交渉についてお伺いしたいのですが、私は日米貿易交渉の際、当時落選中でしたが、ずっとフォローしていたのですが、官邸での総理と関係省庁次官級協議に、必ず防衛審議官が入っていたのですね。そこでどうしても思ってしまうのは、外務審議官、経済産業審議官、農林水産審議官が入って、明らかに日米貿易協定について、協議していると思われる総理の同棲の中に、必ず防衛審議官と、もう一つ言うと国土交通審議官が入っていたのですが、ここでお伺いをさせていただきたい。防衛装備品の購入というのは、日米貿易交渉を含む、日米関係全体のリールのバランスの中に入っていたという理解でよろしいでしょうか。これどちらですかね。外務省ですか。外務省。

3:51:58

高木外務大臣、政務官。

3:52:01

お答え申し上げます。ご指摘のディールの意味でございますが、これは定かではないものの、日米ではですね、首脳や閣僚級をはじめ、さまざまなレベルで幅広い事項について、日頃から緊密に一疎通を行ってきております。ご指摘の日米貿易協定交渉の時期において、防衛装備品の扱いが日米貿易協定に係る交渉の対象になったという事実もございません。いや、そういうことを聞いているんじゃないんです。貿易交渉の中で防衛装備品が自由化される、されないとか、そんなことを聞いているんじゃなくて、日米関係ってもっと広いものなので、そのディールの中で、日米貿易交渉ってそのパーツの一つですよ。その別のパーツのところで防衛装備品の購入というのは、全体の日米の関係のバランスの中に入っていましたか、ということを聞いているんです。

3:52:56

政務官。

3:52:57

委員長。委員長。委員長。

3:53:00

高木委員。

3:53:03

政務官。

3:53:06

日米貿易協定は、2018年9月の日米首脳会談における日米共同声明に従って、2019年4月から交渉が開始され、2019年9月の日米首脳会談における日米共同声明において、最終合意が確認をされました。その間、御指摘の関係者が、総理に面会したことは事実でございますが、いずれにせよ、当該時期において防衛装備品の扱いが日米貿易協定に係る交渉の対象となった事実はございません。

3:53:42

尾形君。

3:53:43

はい。言葉をすごく日米貿易交渉の対象でなかったとは言ってますが、それじゃ今の答えになってなかったんですけど、苦しいということはよくわかりました。最後に後藤大臣に、日本学術会議についてお伺いしたいと思います。日本学術会議に対して、菅総理が非常に厳しく出て、今回断念されましたけれども、法律改正まで踏み込もうとしたのは、普通に考えると、同会議が防衛関連の研究にことごとく脳を出してきたことがあるのではないかと思っております。私はですね。今後の検討に際して、日本学術会議に対して、どの程度の防衛研究であれば、尾形を出してくれるのかというようなことを、議論してはいく、どうかと思うんです。国民はおそらくその議論を見たいと思っていると思いますし、それによって、その回答によって日本学術会議自体が評価されるべきだと、そう私は思っています。後藤大臣の見解を求めたいと思います。

3:54:37

後藤大臣。

3:54:39

ご指摘の、軍、民、汎用性のある研究、いわゆる、デュアルユースにつきましては、昨年7月、政府からの質問に対しまして、梶田日本学術会議会長名で、用途の多様性、良機性を有する、今日の先端科学技術、進行科学技術に関しては、従来のように、デュアルユースとそうでないものと、単純に二分することは、もはや困難であり、研究対象となる科学技術を、その潜在的な転用可能性をもって、瞬別し、扱いを一律に判断することは、現実的ではない、といった考え方が示されたところです。現在、学術会議から、国交私立の各大学関係機関、研究機関等に説明しつつ、意見交換を行っていると承知しています。さらに、学術会議においては、用途の多様性、良機性を有する、先端科学技術、進行科学技術に係る研究が、大学等研究機関で円滑に実施される方策について、関係者と意見交換を行いながら、引き続き検討を進め、本年9月末までに取りまとめを行うものと承知しています。できるだけ速やかに取りまとめられ、大学等研究機関の理解が進むことを期待しています。デュアルユースの問題については、日本の科学技術の将来の位置づけにとって、非常に重要な点だと思って、監視をもって見守っています。最後の一言、ありがとうございました。

3:57:04

次に、内閣提出参議院総府配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とします。

3:57:20

趣旨の説明を聴取いたします。小倉国務大臣。

3:57:25

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。この法律案は、細菌における配偶者からの暴力等の実情に鑑み、国が定める基本的な方針及び都道府県が定める基本的な計画の記載事項の拡充、関係者による情報交換及び支援内容の協議を行う協議会に関する規定の創設等の措置を講じるとともに、接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者の範囲の拡大、保護命令の期間の伸長等の保護命令制度の拡充等の措置を講ずるものであります。次に、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。第一に、被害者の保護に被害者の自立を支援することを含むものとし、国が定める基本的な方針及び都道府県が定める基本的な計画の記載事項について、国・地方公共団体及び民間の団体への連携協力に関する事項を追加することとしております。第二に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会を法定化し、協議会の事務に関する主比義務等を設け、被害者の保護を図るために必要な情報の交換等を行うこと等としております。第三に、保護命令制度の拡充等です。まず、接近禁止命令等について、申し立てをすることができる被害者に、自由、名誉、または財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた者を追加するとともに、その要件を更なる身体に対する暴力等により、心身に重大な危害を受ける恐れが大きい時へ拡大するほか、接近禁止命令等の期間を1年間へ伸長することとしております。次に、いわゆる被害者への電話等禁止命令の最小行為に、緊急やむを得ない場合を除き、連続して文書を送付し、またはいわゆるSNS等により通信文等を送信すること、性的周知心を害する電子的記録を送信すること、被害者の承諾を得ないで位置情報記録、送信装置により、その位置情報を取得すること等を追加することとしております。3点目に、いわゆる子への接近禁止命令に加え、被害者と同居する未成年の子に対して、緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけること等を禁止する命令を創設することとしております。4点目に、退去等命令について、被害者及び配偶者が生活の本拠として使用する建物等の所有者、または賃借人が被害者のみである場合であって、被害者の申立てがあったときは、当該命令の期間を6月間とする特則を設けることとしております。さらに、保護命令違反に関する罰則を加重することとしております。このほか、所要の規定の整備等を行うこととしております。以上が本法律案の提案理由及び内容の概要であります。何卒慎重御神経の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

4:00:29

これにて趣旨の説明は終わりました。次回は来る5月10日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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