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参議院 法務委員会

2023年04月27日(木)

3h5m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7413

【発言者】

杉久武(法務委員長)

古庄玄知(自由民主党)

福島みずほ(立憲民主・社民)

佐々木さやか(公明党)

杉久武(法務委員長)

梅村みずほ(日本維新の会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

1:15

ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに谷合正明君及び世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として下野六太君及び宮崎真央君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在理事が1名決意となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。

1:39

補欠選任につきましては、選例により委員長の指名にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に石本六太君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、

2:01

法務省刑事局長松下宏子君ほか6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め採用決定いたします。刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:25

小島春智君。

2:31

自民党の小島でございます。刑事訴訟法改正案に入る前に、まず法務大臣にちょっとお聞きしたい点がございます。私、長い間、大分県で弁護士をやっておりました。

2:51

いろんな人と接する中で、大きく分けて2つの考え方の人がいるということに感じておるんですけれども、1つは、1つの苦労を見逃さないためには1つの志望を犠牲にしてもやむを得ないという方と、1つの志望を罰しないためには1つの苦労を見逃してもやむを得ないというふうに考える方。

3:20

それぞれの方が大きく分けていらっしゃることに気がついております。理想的には苦労を適正に処罰して、志望を間違っても処罰しないということが理想だと思うのですけれども、現実は理想通りにはいかないというのが現実だと思いますので、

3:43

大臣のお考えは、この2つのうちどちらのお考えの方に近いのかということをお聞かせ願えればと思っております。

3:57

佐藤法務大臣

4:00

刑事裁判におきましては、たとえ1人であっても犯人でない者が処罰されるようなことがあってはならないというふうに考えています。

4:10

それとともに刑事訴訟法は、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障等を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適切かつ迅速に適用実現することを目的とするという道法一条で定めておりまして、真犯人を適正に処罰することも刑事裁判の重要な目的であると考えています。

4:39

その上で、検察官は刑事事件について捜査を行い、起訴・不起訴を決定し、広範を遂行する役割を担うこととされており、こうした刑事裁判の原則を十分に踏まえた上で無実の者を罰し、あるいは真犯人を逃して処罰をまずがれさせることにならないように、知力を尽くして事案の真相解明に取り組む、こうしたことが求められていると考えておりまして、

5:07

検察当局におきましても、こうした姿勢で国民の負託に応えるべく職務に取り組んでいるものと承知をしております。

5:13

小松春智君

5:16

すいません、お答えにくい質問をさせていただきましたが、刑事訴訟法の改正案について、それではお伺いしたいと思います。これにつきましては、4月4日に一度私の方で質問させていただいておりますので、

5:34

それを前提にして、新たな質問をさせてください。実は、前回4月4日の法務委員会の後、私の所属する大分県弁護士会の所属弁護士に対して、

5:52

今回の被害者等の特定事項について、被疑者被告人に否得するという、そういう措置についての意見を求めました。それに対して、現場で働いている弁護士たちの中からは、かなり反対意見もありました。

6:19

反対意見の主たるものは、捜査機関に否得するかどうかというのを判断させると、これは恣意的に流れる可能性が高いということ、それと、恐れがあるという条文であれば、緩く、広く返される可能性があるので、犯罪を特定して限定すべきではないかという意見もかなりありました。やはり、弁護人側が最も懸念しているのは、防御権・弁護権の侵害になるのではないかというふうな点であります。この点について、大臣の方はどのようにお考えでしょうか。

7:10

本法律案においては、被害者等の氏名等の情報を保護するために、被害者等の氏名等の個人特定事項の記載がない逮捕状商法等を被疑者に提示できるようにする、それから、被害者等の氏名等の個人特定事項の記載がない基礎状商法等を被告人に送達できるようにする、こういった法整備を行うこととしているわけであります。これらの否得措置により、被疑者・被告人側としては、これまで把握できた情報を把握できなくなり得るために、防御活動や、ご指摘のように弁護活動に影響が及び得るが、本法律案においては、これらに配慮した形で制度を立案し、不服も不達の機会も十分に保障されたものとしているわけであります。

8:03

現行法の下においても、証拠開示に際して、弁護人には証人の氏名を開示し、被告人に知らせてはならない旨の条件をすることができることとされているわけでありますが、もとよりそのこと自体が防御権の侵害として、現行法上も許されないものとは考えていないわけであります。また、本法律案においては、被疑者・被告人の防御権に配慮する観点から、

8:32

措置をとる場合には、逮捕状証本等や拘留状証本等に記載される被疑事実の用紙について、他の犯罪事実との識別が可能なものでなければならないことを明らかにすると、それと同時に、起訴状証本等に記載される控訴事実についても、他の犯罪事実との識別ができるものでなければならないことを条文上要求することとしておりまして、

9:00

被害者等の個人特定事項が知らされないとしても、被告人にとっての防御の対象が明らかになるようにしているところであります。さらに申し上げると、拘留手続において、否則措置が捉えた場合につきましては、当該措置により防御に実質的な不利益を生ずる恐れがあるときは、

9:24

裁判官は、被疑者または弁護人の請求により、個人特定事項の全部または一部を被疑者に通知しなければならず、裁判所の決定に不服があるときは、順行告することができることとして、不服申し立ての機会を十分に保障するとともに、控訴提起において否則措置が捉えた場合については、原則として弁護人に対し、

9:49

個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して、基礎上討論を相対することとして、被疑者・被告人側に防御の準備の機会を確保し、当該措置により防御に実質的な不利益を生ずる恐れがあるときは、裁判所は、被告人または弁護人の請求により、個人特定事項の全部または一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならないということで、

10:16

さらに裁判所の決定に不服があるときは即時広告をすることができることとして、不服申立ての機会も十分に保障しているところでありますので、弁護権や防御権が不当に返されるということはないと理解しているところであります。

10:34

佐藤原告君

10:35

【原告】現場で働いている弁護士の感覚と、被疑者・被告人を訴追する立場の検察官・検事とは、かなり感覚・感性が違うと思うのですけれども、

10:59

これを立法化する前に、現場で働いている多くの弁護士・弁護人から、意見などは徴収したのでしょうか。局長にお尋ねします。

11:14

松下法務省松下刑事局長

11:17

お答えいたします。本法律案のうち、ご指摘の刑事手続において被害者等の情報を保護するための補正日に関しましては、

11:28

法制審議会刑事法部会、これは犯罪被害者氏名等の情報保護関係部会でございますが、こちらにおきまして、令和3年6月から同年8月までの間に、4回にわたる調査審議が行われました。その同部会には、刑事訴訟法の研究者のほか、裁判官・検察官・弁護士といった立場の異なる実務家の委員・幹事もご参加いただきまして、

11:54

刑事の立場から活発な議論が行われ、その中で弁護士の委員から刑事弁護の視点による意見が多く述べられたものと承知しております。そして、同部会における取りまとめを経まして、同部会から要告子氏の報告を受けた法制審議会の総会におきましても、刑事訴訟法の研究者や裁判官・検察官・弁護士といった立場の異なる実務家の委員に加え、

12:21

一般有識者の委員も参加して議論が行われ、ここでも弁護士の委員から刑事弁護の視点による意見が改めて述べられたものと承知しております。本法律案は、こうした多角的な観点からの検討を経てなされた法制審議会の答申に基づくものでございまして、刑事弁護に携わる弁護士の委員のご意見で述べられた被告人の防御権や弁護権への配慮に意を持ちつつ、

12:50

被害者等の情報保護を適切に図る内容となっているものと考えております。この刑事訴訟法改正案では、主として性犯罪に関するのが多いのですけれども、それ以外でも、

13:10

2号、恐れがあるという場合にも被特の対象になるというふうになっていて、恐れがあれば、別に性犯罪に関わらず、他の犯罪でも被特の対象になるということなんですけれども、特定の犯罪に限定していないというのはどういった理由なんでしょうか。

13:37

松下局長。

13:38

本法律案は、法制審議会において、先ほど述べたような様々な立場の方からの多様なご意見を踏まえて、立案されたものでございますけれども、ご指摘のとおり、本法律案におきましては、一定の性犯罪の事件の被害者のほか、それ以外のものについても被特措置の対象としております。

14:01

まず、犯行の対応、被害の状況などに鑑みまして、その個人特定事項が被疑者・被告人に知られることにより、被害者等の名誉が著しく害される恐れや、被害者又はその親族に対する加害行為等がなされる恐れがあると認められる事件の被害者を被特措置の対象としておりますところ、これは、こうした事件の被害者の個人特定事項を被疑者・被告人に知られないようにすることが、

14:28

被害者保護の観点から必要かつ相当であると考えられるためでございます。また、被害者以外のものでありましても、その者の個人特定事項が被疑者・被告人に知られることにより、その者の名誉等が著しく害される恐れや、その者又はその親族等に対する加害行為等がなされる恐れがあると認められるものにつきましても、被特措置の対象としておりますところ、

14:55

これは、被疑事実の容赦・構想事実として、その中に被害者以外の方の個人特定事項が記載される場合がございます。その個人特定事項が被疑者・被告人に知られることにより、やはりその者の名誉等が著しく害され、あるいはその者又はその親族の身体等に対する加害行為等がなされる恐れがあるということが認められる場合がございますので、

15:21

このようには、その個人特定事項を被疑者・被告人に知られないようにすることが、その保護の観点から必要かつ相当であると考えられるためでございます。その被特の必要性があるかないかについては、捜査機関の方が第一次的に判断するという立て付けだと思うんですが、そうなると被特することが原則化してしまう恐れもあります。どうして裁判所の方に第一次的に判断させないのか、その辺りについてお答えください。

16:13

本法律案における制度を説明させていただきたいのですが、検察官または司法警察員は、必要と認めるときは、逮捕状または拘留状の請求とともに、裁判官に対し、個人特定事項の記載がない逮捕状証本等や拘留状証本等の交付を請求することができるものとしております。裁判官としても、これらの請求を受けたときは、

16:38

当該請求に係る者が措置の対象者に該当するか否かを判断することになるわけですが、必ずしも十分な判断資料を有しているわけではないため、当該請求に係る者に関する事情を把握している捜査機関の判断を基本的に尊重すべきであると考えられます。そこで、これらの請求を受けた裁判官は、当該請求に係る者が措置の対象者に当たらないことが明らかな場合を除きまして、これらの措置を取ることとしております。次に、本法律案におきまして、検察官は必要と認めるときは、裁判所に対し、被害者等の個人特定事項の記載がない基礎上証本等を被告人に送達する措置を取ることを求めることができるものとしております。仮にこの場合について、裁判所が要件の判断を行うということといたしますと、検察官及び被告人側からの意見の聴取や、

17:33

質疑資料の提出などを経る必要があると考えられるため、相応の手続時間を要することとなります。控訴提起後、できるだけ速やかに被告人に基礎上の証本を送達することとしている刑事訴訟法規則の趣旨に反することとなりかねないということが危惧されるところでございます。そこで、基礎上証本等の提出があった場合におきましては、裁判所が要件判断を行うことなく、まずはこれを被告人に送達するということとしております。他方、本法律案においては、交流上及び基礎上における否得措置が取られた場合について、被疑者被告人または弁護人は、裁判官・裁判所に対し、個人特定事項を被疑者被告人に通知する旨の裁判を請求することができることとしておりまして、裁判官・裁判所は、その請求があった段階で、検察官及び被疑者被告人側の双方からの主張の提示及び

18:29

署名資料の提出を受けつつ、要件該当性の判断を行うこととなりますので、所定の要件を満たさないのに、捜査機関の判断のみで否得措置が取られたままになるということはなりませんし、通知されるべき事案については、等しく裁判所の判断を求めることができる制度としているところでございます。

18:56

裁判官の指摘に対するアンケートの結果でも何人か指摘していたのですけれども、被告人から被害者はどこの誰かというふうに尋ねられたときに、弁護人が「教えられない」というふうに答えたら、弁護人と被告人、被疑者との信頼関係が壊れてしまうんじゃないかという指摘もありました。そのような指摘もかなりあったのですが、イメージでいいのですけれども、まず法務大臣にお尋ねしたいのですけれども、法務大臣は被告人に対するイメージというか、被告人像、要するに弁護人がそういえば「はい、わかりました」というふうに素直に引き下がってくれるのか、

19:49

「何で俺が尋ねているのに、何で答えてくれるのか」というふうに言って、弁護人と被告人との信頼関係が壊れてしまう、そういう被疑者、被告人がおるのか、その辺の被告人像というかイメージについて法務大臣、認識を教えてください。

20:14

齋藤法務大臣。

20:17

まず、被告人と弁護人の関係というのは、相当様々であろうというふうには思います。その上で、委員の問題意識は、弁護人に対して被害者等の個人特定事項を被告人に知らせてはならないという条件を付した上で、

20:39

基礎上の当法案を総達する措置がとられた場合には、当該個人特定事項を知りたいと希望している被告人と弁護人の間の信頼関係が崩れる、そういう御指摘であると理解をしています。先ほども申し上げましたけれども、現行法の下でも証拠開示の際の否得措置といたしまして、弁護人には証人の氏名を開示しつつ、被告人には知らせてはならない、そういう条件をすることができるところでありまして、その場合と同様に、御指摘のような場合には、まず、弁護人として法律上の仕組みや裁判所から被告人に知らせてはならないとの条件が付されていることを丁寧に説明し、理解を求めていくということになるんだろうと考えられます。そのような説明の中で、被告人と十分に一措置を行い、

21:30

被告人の求めが、防御の準備を十分に行うために、被告人自身が被害者等の個人特定事項を知る必要があるとの理由に基づくものであると考えられる場合には、弁護人において、裁判所に対して個人特定事項の通知請求、先ほど申し上げたように通知請求することが考えられますし、さらには、その請求に対する裁判所の決定に不服があれば、即時広告することも考えられるわけであります。

21:58

どういう被告人像を持っているかというお話でありますが、被告人というのは当選のことながら、構想を提起され、確定判決を受けるまでのものというふうに理解をしていますが、あくまで刑事訴訟手続きを受ける位置づきを示す故障に過ぎないと考えておりまして、被告人とはこういう人物であるというような固定的な人物像のイメージは、私は持っていないわけであります。

22:28

小松春友君

22:30

ちょっと局長にも聞く予定だったんですけど、時間の関係でちょっとすいません。では次の質問に移らせていただきますが、前回の局長のお答えのときに、今回、数値的根拠、具体的な根拠については把握していないというお話だったと思うんですけれども、

22:54

こういう防御権の侵害の恐れが懸念される案件である以上、それを納得させるに足りるだけの数値的な根拠を用意してすべきではないかと思いますし、立法事実として今回はちょっと弱いのではないかなというふうに思うんですけれども、この点について法務大臣の見解をお尋ねします。

23:21

齋藤法務大臣

23:24

個人特定事項を知らされることにより、名誉等を害したり、加害行為等をされたりする恐れのある被害者には、例えば事故の氏名等が被疑者、被告人側に伝わることを恐れて、被害申告を断念したものなどが含まれているわけでありますが、

23:45

そうした方の人数等については、事柄の性質上、統計として網羅的に把握することは極めて困難だと思いますので、そのような形では把握はしていないものであります。具体的には、そのような人数の統計をとるためには、

24:04

被疑者に事故の氏名等を知られることを恐れて、そもそも告訴等をしなかった被害者の人数や、あるいは告訴等をした後に被疑者、被告人側に事故の氏名等を知られることを恐れて、告訴等を取り消した被害者の人数などが網羅的に把握できることが前提になると考えられるわけでありますが、

24:29

このうち、前者の人数については、いわゆる暗数でありまして、そもそもこれを網羅的に把握すること自体が困難でありますし、また、後者の人数については、告訴等を取り消した被害者から、その都度その理由を聴取しなければ把握できないということになりますが、

24:48

告訴等の取り消しに至る経緯や理由には、被害者が明らかにしたくないものも含めて様々な事情があると考えられるために、そうした事情を具体的に聴取することは、なかなか適当ではないんだろうと思います。このように、被特措置を主張する事例を網羅的に把握しているものではないのですが、様々報道されておりますように、

25:08

例えば、児童に対する強制売接の事実について、控訴事実に被害児童の親の実名と俗がらを記載して被告人を起訴したものの、被害児童の個人情報を被告人に知られたくないとの被害児童側の意向を尊重し、検察官が控訴を取り消した事例。

25:28

そういった事例があるものと承知しているほか、法務省が実施した性犯罪被害者からのヒアリングにおいても、相手方に氏名が知られるのであれば被害申告しなかった、実名を知られたらSNSなどで特定され、報告されるのは怖かった、犯人に氏名を知られることを恐れて被害を訴え出ずに泣き寝入りしている人がいる、などの指摘がなされているところでございます。

25:55

小松春智君

25:58

時間の関係で次の質問をお伺いさせていただきます。

26:05

改正法の201条の2の2号位を見ると、個人特定事項が知られることにより、名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるなどの恐れがあると認められるもので、

26:27

被害者以外の証人などの情報も否得されることになるのではないかと思うのですが、この点について防御権侵害の程度が大きくなるのではないかと思うのですが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。

26:48

松下局長

26:54

お答えいたします。本法律案におきましては、被害者以外の者でありましても、その者の個人特定事項が被疑者被告人に知られることにより、その者の名誉等が著しく害される恐れや、その者又は親族に対する加害行為などがなされる恐れがあると認められるものについて、

27:23

法律を取り得ることとしております。委員の御指摘は、この点に関するものと存じます。これは、逮捕上の被疑事実の容姿や、起訴上の控訴事実には、先ほども申し上げましたけれども、被害者以外の者の個人特定事項が記載される場合もございますところ、個人特定事項が被疑者被告人に知られることにより、その者の名誉等が著しく害され、また、その親体に対する加害行為等がなされる恐れがあると認められるときは、

27:51

やはり被害者以外の個人特定事項についても、同様に被疑者被告人に知られないようにすることが、その保護の観点から必要かつ相当であると考えられるためでございます。他方、被疑者被告人の防御権に配慮する観点から、被害者の個人特定事項の場合と同様、被害者以外の者の個人特定事項について、否得措置が取られる場合につきましても、

28:18

被疑者に提示する逮捕状の処分等や拘留状の処分等に記載される被疑事実の用紙や、被告人に送達する基礎上証法に記載される控訴事実は、他の犯罪事実との識別ができるものではなければならないこととしておりまして、個人特定事項が知らされないとしても、被疑者被告人にとって防御の対象が明らかになるようにしております。

28:41

また、基礎上証法等を被告人に送達する措置が取られる場合でも繰り返しになりますが、弁護人には個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して、基礎上の等本、個人特定事項が記載されているものを送達することを原則としておりますほか、そういった措置を取ることによって、防御に実質的な不利益を生ずる恐れがあると認めるときは、

29:09

裁判官は、被告人、被疑者または弁護人の請求によりまして、個人特定事項を被疑者被告人に通知する旨の裁判をしなければならず、不服があれば順行告や即日行告をすることができるという、同様の不服も仕立ての機会も十分に保障しているところでございます。以上のとおり、本法律案におきましては、被害者の個人特定事項の場合と同様、それ以外の者の個人特定事項の否得措置についても、

29:36

個人の防御権に十分な配慮をしているところでございまして、これが不当に害されることはないと考えております。憲法上、こういう身柄拘束に関しては、憲法31条以下で規定されております。それで、31条は法律の定める手続によらなければならないと、

30:03

33条は逮捕する場合には理由となっている犯罪を明示しなければならないと、34条は正当な理由がなければ公勤されないと、37条は公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利を有すると、

30:32

それから刑事被告人は全ての証人に対して審問する機会を十分に与えなければならないと、いうふうに憲法上はなっておりますが、こういう憲法の条文との整合性といいますかね、適正手続の保障を満たしているのか、

30:54

それから被害者の特定事項を記載していない逮捕状が理由となっている犯罪の明示と言えるのか、それから逮捕公勤の場合の正当な理由に当たるのか、それから人速公平な裁判と言えるのか、それから迅速なと言えるのか、それから全ての証人に審問する機会を与えられるという、その辺に当たって合憲だと言えるのかどうか、その辺についての法務省の見解を教えてください。結論におきまして、全て憲法上の要請を満たしていると考えております。

31:52

前半にご説明いたしますけれども、憲法31条による適正手続の要請を満たしているかどうかということでございますが、まず、審判対象の特定ということでございますけれども、本法律案には、基礎上昇法等を被告人に送達する措置を取る場合、基礎上昇法等に記載される拘束事実につきまして、訴員を明示して記載しなければならず、訴員を明示するには、罪となるべき事実を特定してしなければならないこととされております。

32:20

その趣旨は、基礎上昇法に記載される拘束事実について、他の犯罪事実と識別できることを確保するところにあり、仮にその識別ができない場合には、拘束提起の手続がその規定に違反したものとして、刑事訴訟法338条4号により、拘束規格の対象となると考えられます。こうしたことに加えまして、これまでご説明いたしましたとおり、本法律案におきましては、被疑者被告人の防御権に配慮した様々な仕組みを設けておりまして、通知を求める制度でありますとか、不服申し立ての機会ですとか、そういったことを保障しておりますし、また、検察官による証拠開示や、裁判所による裁判書、裁判書記の当本等の交付等において、個人特定事項の被特措置は、被告人の防御に実質的な不利受けを生ずる恐れがある場合には取ることができないこととし、また、その被特措置が所定の要件を満たさないときは、裁判所は、被告人または弁護人の請求により、被特措置を取り消さなければならないということにしております。このように、被特措置が取られた場合におきましても、審判対象の確定に問題を生じることはなく、被疑者被告人の防御権の保障に配慮して、不服申し立て等の仕組みも設けているところでございまして、憲法31条の適正手続きの保障との関係で問題は生じないと考えております。

33:44

また、逮捕などの際に理由となっている犯罪を明示するという憲法33条の要請を満たしているかという点でございますが、現行の刑事訴訟法200条1項におきまして、逮捕上に被疑事実の用紙を記載することとされておりますのは、御指摘の憲法33条の要請に基づくものであり、その趣旨が、被逮捕者の防御権の保障にあるとされていることからいたしますと、

34:10

逮捕上に記載される被疑事実の用紙は、逮捕の理由を明示するに足りるもの、つまり、他の犯罪事実との識別が可能なものでなければならず、かつ、それで足りると解されます。本法律案におきましては、これまで御説明いたしましたとおり、逮捕上等に、証本等に記載する被疑事実は、他の犯罪事実と区別が可能なものでなければならないという仕組みにしておりまして、そういった形で、

34:37

被逮捕者の防御権の保障という憲法33条の要請を満たしていると考えております。また、被特事項を明らかにすることなく交流できることが、憲法34条前段による「理由を直ちに告げられ」という要請を満たしているのかという御指摘でございますけれども、憲法34条前段が、何人も理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、

35:04

抑留又は拘禁されないということを定めている趣旨は、やはり防御権の保障でありまして、これも他の犯罪事実との識別が可能なものでなければならないということでございますが、この点につきましても、守られていると考えていることは、先に申し上げたとおりでございます。また、憲法37条による公平な裁判所との関係でございますが、

35:28

お尋ねのその公平な裁判所とは、一般に構成その他において偏派の恐れなき裁判所、すなわち当事者の一方に不当に組みする裁判をする恐れのない裁判所という意味であると解されていると承知しております。本法律案におきましては、裁判所は、基礎上証本等を被告人に送達する措置によって、防御に実質的な不利益を押し寄せる恐れがあると認めるときは、

35:53

弁護人の請求によって、これまでご説明したとおり、審査を行って、個人特定事項を被告人に通知する旨の裁判をする。その際の裁判に不服があれば、即日広告をすることができるということで、本法律案において中立の裁判所の取るべき対応として、被告人の防御権に十分配慮したものとしておりまして、37条1項との関係でも問題は生じないと考えております。

36:21

さらに、37条1項による迅速な裁判の要請を満たさないことになるのかということですが、これに迅速な裁判は、一般に適正な裁判を確保するに必要な期間を超えて、不当に遅延した裁判でない裁判というものと解されていると承知しておりますけれども、今回の否則措置の要件やその適否をめぐる手続につきまして、現行法上の他の制度と比較しても不当な遅延をもたらすものではないので、

36:48

この要請にも反するものではないと考えております。また、個人特定事項は明らかにされていないものに対する尋問に関して、憲法37条2項による全ての証人に対する尋問権の要請を満たさないことになるのではないかという御懸念に関しましては、37条2項は、一般に被告人に尋問の機会が十分に与えられない証人の証言には、証拠能力は認められないと解されているものと承知しております。

37:17

もともと、個人特定事項が明らかにされていないものについて、証人尋問が行われたといたしましても、反対尋問の機会が失われることにはなりませんし、仮に、証人の個人特定事項が明らかにされないまま反対尋問をすることになると、信用性の判断に資するような利害関係の有無などの調査を行うといった防御準備が十分に行えない、そして、そのために実質的な不利益を生ずる恐れがあるということであれば、

37:46

今までご説明したような通知請求を行ったり、裁判所がその旨の決定をすると、個人特定事項を把握した上で反対尋問を行うことができるということから、37条2項との関係でも問題は生じないと考えております。ご承知のあると思うくん、申し合わせの時間があっておりますので、お求めください。いずれにしても、なかなか難しい案件ではありますけれども、実際の運用に当たりました原格に運用していただきたいと思います。

38:39

福島みずほ君

38:41

立憲社民共同会派の福島みずほです。先日は、名古屋入管と名古屋刑務所と視察をさせていただいて、本当にありがとうございました。入管制度についてお聞きをいたします。2013年4月18日、これ、ジュネーブ時間ですが、国連人権理事会の特別手続である、「恣意的拘禁作業部会 移住者の人権に関する特別報告者及び宗教又は信条の自由に関する特別報告者」が、

39:09

2023年、政府提出の入管法改定案が2021年から修正したものであっても、国際人権法に違反する旨の共同所管を送りました。これは、これをどう受け止めているのか、話してください。

39:27

斉藤法務大臣

39:29

まず、ご指摘の所管が公表されているということは承知をしております。

39:36

特別報告者や恣意的拘禁作業部会の見解は、国際連合又はその機関である人権理事会としての見解ではないと認識をしており、我が国に対して法的拘束力を有するものでもございません。このような共同所管は、実は前回の改正法案提出時にも受け取ったわけでありますが、

39:59

前回と同様、今回も日本政府の意見を聞くことなく、一方的に見解が公表されたというものであります。その結果として、例えば、管理措置制度は逃亡等の恐れの程度のみならず、収容により本人が受ける不利益の程度等も考慮して、管理措置に払うか収容するかを適切に選択する仕組みでありまして、

40:25

社会的経済的地位に基づく差別では全くないわけでありますが、管理措置は社会的経済的地位に基づく差別であるなどと指摘しておりまして、入管法改正法案の内容を正しく理解せずに、見解が公表されたものと考えているわけであります。この点は、我が国から事前に改正法案について説明する機会があれば、

40:50

断の背景や内容について正確に御理解いただけたのではないかと考えておりまして、一方的に見解が公表されたことについては、抗議をする予定であります。いずれにいたしましても、現在、出入国在留管理庁において所管の内容をさらに精査しておりまして、今後、御任等に基づく指摘等を明確にして、改正法案の内容やその適正性について十分理解していただけるよう、丁寧に説明を尽くしていきたいと考えています。大臣の答弁、極めて残念です。特別報告者は、日本も参加している国連人権理事会から役割を与えられており、私人ではありません。この言われた中身の項目など、徹底的に国際人権基準を下回っているので、国内法、国際人権法の下での日本の義務に相応にするため、改正案を徹底的に見直すことを強く求めます。これ正しいと思いますよ。大臣、これは去年10月に国際人権規約、自由権規約において、日本の人権状況が審査をされました。2日間において行われ、私もインターネットで2日間見ておりました。日本から法務省も多数行かれて、質疑応答、ヒアリング、全部対話を行っています。その結果、11月に総括書件が出されています。この総括書件、入管の部分、大臣、どう受け止めていますか。令和4年10月の自由権規約委員会の第7回退任審査における総括書件の御指摘だったと思います。

42:43

そこでは、我が国の入管行政に関して勧告等がなされているわけであります。この勧告等では、就業施設での処遇改善計画の進展に関する情報があったこと、あるいは長期就業を開始するための措置を検討していることなど、我が国の入管行政における対応について一定の評価もされていると認識をしています。勧告のものの内容は、ここに申し上げると時間の問題もあるわけでありますが、我々どもとしては誠実に対応しているということであります。

43:16

福島みずほ君。

43:18

斉藤法務大臣。

43:25

ちょっと今、突然何条どうかと言われても、答弁はちょっと難しいと思いますが。

43:32

福島みずほ君。

43:35

この勧告は、法務省に対するものがたくさんあります。入管法の改正案を国家に出していらっしゃるわけで、とても重要です。この国連の勧告、読まれていますか。

43:46

斉藤法務大臣。

43:49

重要であるからこそ、事前にいただければ、しっかりした答弁ができるということでありますし、私は目を通していますよ。

43:56

福島みずほ君。

43:59

これは、11月に国連の自由権規約委員会が出された勧告です。入管のことについても、これは、ノーン・ルフーマン原則に際する公正な手続に対するアクセスが保障されるべきだとか、外国人が不当な取扱いの対象とされないことを保障するために、あらゆる適切な措置を講ずること、様々あります。

44:22

ここで言われた勧告は、今回共同所管で出されたものとほぼ同じです。何が言いたいかというと、これ、きちっと勧告を踏まえて、日本は国際人権規約、自由権規約ももちろん批准しているわけで、憲法にのっとって条約が誠実に履行しなければならないというふうになっているわけで、勧告について法務省は重く受け止めて、それを判断すべきなんですよ。

44:50

これ、11月に日本弁護士連合会と法務省で交渉しました。その時点で、法務省の入管局、法務省は、この勧告をきちっと検討すると答えたんですよ。検討されたんですか。検討して、この入管法改正法案を出されたんですか。検討したのか、どういう検討されたのか、この勧告を踏まえて教えてください。

45:14

まず申し上げたいんですけど、そのような網羅的な質問を事前に通告することなく、ここで質問されるということは、私は十分フェアなやり方だとは思えないということを指摘させていただきたいと思います。

45:30

その上で、人権規約委員会の、まずそれから条約に関して、我々は違反をしてはいません。それから様々な勧告については、意見交換をしながらやってきているわけで、その中で見解の相違があるということは、これは致し方ないものだろうと思っています。いずれにしても、条約についてはきちんと守っているということは、強調させていただきたいと思います。

45:53

根本的なことをお聞きしているんです。 人権規約委員会から勧告が出た。そこに法務省の役人も多数出席して議論しているわけですよ。そこでジュネーブでやっているわけです。十分そこで法務省は認識しているわけです。勧告が出ました。

46:10

その勧告をもとに、日本弁護士連合会、市民団体、とりわけ日本弁護士連合会と意見交換、対話をやりました。そのときに、これは検討すると言ったんですよ。検討するのかと思っていたら、ほぼ同じような中身の入管法改正法案が国会に提出されたので、極めて驚いたんです。

46:31

大臣は12月に大臣になられました。この入管法提出に当たって検討したんですか。国際人権水準に合っているか合っていないか。どうか。国連の直前の勧告も踏まえて、党内で大臣議論したかどうか教えてください。

46:46

斉藤法務大臣

46:49

党内の議論について、私がここでお答えすることは差し控えたと思いますが、私はこの法案が大変重要な法案であり、そして岩戸で大いなる議論になるし、大変私の立場も難しいものになるということを十分承知の上で、今この現状においてこの法案を通すことが、私は日本にとっていいという決断をしました。

47:13

これによってもちろん、法務省の事務方とも相当の議論を重ねてまいりましたし、それから様々な国際機関からの指摘についても、もちろん考えた上で、私はこうやって提案をさせていただいているということであります。そして、内容についてもしご議論をされたいのであれば、一つ一つちゃんと事前に通告をしていただいて、我々もそれについて真摯に答えますから、こういう形のやり取りは私はあんまり生産的ではないと思いますよ。

47:42

福島みずほ君。

47:43

省内で、今回共同所管については質問通告するというのは言っています。中身は一緒ですよ。国連の自由権規約委員会からの勧告と、それから今回共同所管で出た論点は同じものです。同じ指摘が国際人権法に合致しないという指摘は同じものです。

48:05

具体的なことで、今回法案を出すにあたって国際人権法、ちゃんと議論したんですか。省内で議論したとおっしゃったんですが、ちゃんと議論したかどうか教えてください。

48:14

斉藤法務大臣。

48:16

議論していますし、その内容についてもしくは審議をしたいのであれば、事前に言っていただければ、私もきちんと準備をして、実りある議論であるように答弁できるので、ぜひお願いします。

48:27

福島みずほ君。

48:30

入管法の議論、あるいはその他のときにきちっと議論したいと思いますが、ただ共同所管が直前に出されて、これも極めて重要なものだというふうに思いますし、公開所管ですので、このことに基づいて質問しなければならない。こういうのが出ているにもかかわらず、まずは入管法の見直しをしようとしない日本政府の立場は国内外で批判をされているわけです。極めて問題だと思います。

48:57

ぜひ入管法、抜本的に見直すよう、今のを取り下げて抜本的に見直すよう強く申し上げます。先日、外国人の子どもたちの、例えば仮放免中の子どもたちに対して特別在留許可を与えるかどうかについて検討中だということをおっしゃいました。どうなっていますでしょうか。

49:19

斉藤法務大臣。

49:22

まず、お尋ねの件は、今、与野党の間で協議をされている事柄にもなっているということなので、その点についての所感は差し控えたいと思いますが、ただ、その上で、私、子どもの問題については、これまでも真剣に考えてきたところでありますし、微力でありますが、私に何ができるか、今真剣に考えているところであるということは申し上げたいと思います。

49:48

福島みずほ君。

49:51

特別在留許可を与える、今でもできることですから、与え、かつ家族の権利ということがありますので、子どもだけ日本にいるわけはできませんので、考慮してくださるようよろしくお願いします。大臣はこれについては頷いてくださったので、進展があると期待をしておりますので、よろしくお願いします。次に、名古屋刑務所を視察したときに、受験者から職員に対して何と寄っているかで、この委員会で鈴木宗夫議員が質問されました。先生、担当さん、職員さんと言っていて、自由だということだったのですが、先生という呼び名は、やめるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。

50:31

法務省 花村共生局長

50:34

お答えします。その前に、名古屋刑務所職員による暴行不適正処遇事案につきましては、極めて重く受け止めております。誠に申し訳ございません。

50:45

その上で、委員御指摘のとおり、刑事施設において、受験者が職員のことを先生と呼んでいる場合や、職員が受験者の名前を呼び捨てにしている場合があるものと承知しております。刑事施設においても、社会一般の言葉遣いと大きくかけ離れたものとならないようにすることが望ましいところであり、

51:05

この後勤刑の導入も見据えまして、受験者の改善構成及び円滑な社会復帰に要理しするため、受験者から職員、職員から受験者の呼び方などの言葉遣いを含めまして、受験者と職員の関係のあり方についても問題意識を持っているところであり、しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。

51:25

福島みずほ君

51:28

受験者に呼び捨ていただきたいということです。今、うんうんと言ってくださっていますが、職員から受験者に対して呼び捨てだというのを聞いたんですね。名古屋刑務所で所長から、さんとかくんとかつけないんですかって言ったら、暴力団にさんとかくんとかつけることができますかって言われました。その言葉は私は本当に驚きました。全員が暴力団ではない。

51:51

それこそ、公正して社会復帰ができるようにということこそ、刑務所がやるべきじゃないですか。さんとかくんとかつけることができますかって呼び捨てにするのは間違っていると。相手に対する基本的な人間に対するリスペクトは必要だと思います。くんっていうのは、どうしても自分の年齢が下とか目下の人に対してくんとか使うので、やっぱりさんがいいと私は思います。

52:18

小学校でも今さん付けです。小学校でももう呼び捨てを先生はしません。ですから、ぜひ先生という監修に対する呼び名はやめること。担当さん、職員さん、あるいは名前でなんなりさんでいいと思いますし、受刑者に対する呼び捨てはやめるべきだと思います。さんがいいと思います。

52:39

私は、この暴力団に対してくんとかさんとかつけることができますかっていうのは、やっぱりこれ極めて問題だと思います。4割暴力団の人がいると報告を受けましたけれど、全員じゃないし、さっきも言いましたが、暴力団員だったら呼び捨てでいいのかっていうのも全然違うと思います。

53:00

社会復帰、要するに強制、極なわけですから、この点についてぜひ検討してくださるよう強くお願いを申し上げます。次に、大洋監獄制度の問題についてお聞きをいたします。これも国際人権規約自由権規約委員会から度重なる勧告が出ております。

53:20

国際人権規約委員会に行ったのは今から35年前、1988年、弁護士として行きましたけれど、これやっぱり国際的に批判をされている。これ見直すべきではないですか。

53:42

我が国の刑事批処法制度のもとにおきましては、刑事訴訟法で定められた期間内に、被疑者に対する証拠品の提示、取調べ等所要の捜査を迅速適正に行う必要がございます。このため、全国的にきめ細かく設置されている警察の留置施設に被疑者を拘留することは現実的な方法であり、代替収容制度は重要な役割を果たしていると認識をしているところでございます。警察におきましては、被留置者の処遇を捜査部門とは組織的に分離された留置部門が行うこととするなど、組織上も運用上も捜査と留置の分離を図っているところでございます。いずれにいたしましても、今後とも捜査活動と留置業務の分離の徹底を図るとともに、被留置者の処遇については、プライバシーや防御権の講師等人権の保護にも十分配意し、万全を期してまいりたいと考えております。

54:40

取調べをする側と管理する側が同じであるというのは、いくら分離していますといっても制度上問題です。大洋勧告廃止に向けて、新たに検討していただきたいということを強く要望いたします。警察留置上における死亡事例について、10年間分、各都道府県別を出していただきました。年間30人、40人、20人以上というか、亡くなっていらっしゃるということはわかりました。

55:06

個別はわかりませんが、何とか死亡事例を減らしていくための努力をお互いにしていきたいと思っています。例えば、2022年12月4日、愛知県岡崎警察署の留置施設で、交流中の40代の被疑者が死亡。

55:25

発表された死因は、人不全。男性は延べ140時間以上にわたり、保護室でベルト型の手錠や、補助で手足を縛られていたほか、暴行もあったのではないかという報道もあります。この被留置者は、統合視聴症と糖尿病の持病があったが、留置担当は糖尿病の薬を飲ませておらず、医師の診断を受けさせていなかった旨も報道されております。

55:52

この岡崎警察署の死亡事例、どう把握していらっしゃるでしょうか。

55:59

谷総括審議官

56:02

お答えいたします。令和4年12月4日午前4時35分頃、岡崎警察署留置施設におきまして、巡回中の留置担当官が介護を使用された状態で保護室に収容されていた男性に不自然に動きがないことに気づいたために、男性の状態を確認すると呼吸や脈拍がないことから、救急隊を要請して岡崎市内の病院に搬送いたしましたところ、同日午前5時37分、同病院において死亡が確認されたものと承知しております。本事例につきましては、令和4年12月13日、刑務部長の下で調査体制を構築いたしまして、公安委員会の指導を受けつつ、現在も調査を進めているところでございます。

56:50

また、調査過程におきまして、刑罰法令に触れる可能性も認められたことから、同年12月16日、刑事部長の下で調査体制を確立し、現在、調査を進めているところでございます。

57:17

本事例につきましては、刑罰法令に触れる可能性などもあることから、現時点におきまして、同年12月16日に設置いたしました刑事部長の下での調査体制で、調査を進めているところでございますので、現時点において、そのような別途の調査体制を設けるということは考えていないところでございます。

57:42

私は今、捜査中だからというのですが、いずれ少し時間が経てば、第三者委員会による調査をやっていただきたいと思います。2022年12月17日、大阪府何和署で拘留中の4丁台の大西が死亡。何和署に12月14日に逮捕・拘留された男性は、逮捕時に持病があったということがあるのですが、しかし、脈が確認できなかったため、病院に搬送し、死亡が確認。この人の例はどうなんでしょうか。

58:21

令和4年12月17日の午後3時48分ごろ、自傷行為等により保護室で収容されていた被留置者が、仰向けの状態で呼吸音はあったものの、胸の動きが止まったことから、病院へ緊急搬送したものの、搬送先の病院で死亡が確認されたと、このような事例であると承知しております。

58:46

新宿警察署の留置施設で、2017年3月、ネパール人留置者のアルジュン氏が、朝の布団収納時のトラブルから保護室に収容され、介護できつく拘束され、翌日、腰と手足首を拘束されたまま、車椅子で検事調べに搬送されたと。そしたら、取り調べ開始時に拘束を解かれた直後に死亡するという事件が発生しております。裁判で明らかにされた保護室収容時の画像には、アルジュン氏がネパール語で「痛い、苦しい、旦那様、許してください」と懇願しているにも関わらず、留置担当官はじめ、署員16名で取り囲み、介護を装着する姿が映っていると。一斉、3月17日、東京地裁は、この警察留置措置が違法であり、アルジュン氏の遺族の請求を認める判決が出ております。この例はいかがでしょうか。お答えいたします。ご指摘の事案は、平成29年3月15日、留置担当官の指示に従わず激しく暴れたことから、被留置者を保護室に収容し、ベルト手錠及び補錠を使用していたというものでございますが、その後、東京知見における検事の取り調べ中に意識を失い、心肺停止となったため、病院へ緊急搬送したものの、搬送先の病院で死亡が確認されたものというふうに把握をしております。拘束部を解いた途端に亡くなったんですよね。手足をいろんなところ、きつく縛っていたことが問題ではなかったかと。刑務所は、皮手錠を廃止いたしました。縛り方も含めて、やっぱり考慮されるべきだというふうに思います。警察留置所における医療のことなんですが、留置施設には非常勤も含め、その他の医療専門員は配置されておらず、医療設備が存在しないということでよろしいですね。

1:01:01

お答えいたします。留置施設におきましては、医師等の医療専門職員は常駐しておりませんが、刑事収容施設法の規定によっておりまして、各留置施設ごとに民間の医師を職卓医として移植し、定期健康診断を受けさせるほか、病状などに応じて民間の医師の診療を受けさせるなどして、適切な医療の確保に努めているところでございます。

1:01:27

法律200条第2項で、非留置者に対して、おおむね1か月につき2回、管理者が移植する外部の医師による健康診断を行うと法律上はされています。しかし、健康診断の中身をお聞きしたら、血圧とか紋身とかで、胸部レントゲン検査という施設が全くないわけですから、基本的にできないんですよね。ですから、血格が映って、血格が蔓延している中で血格が映って、血格で亡くなったという収容者もいます。それ、もしレントゲン検査をやっていたら、血格であることが早期に発見されたんじゃないかというふうに思っています。刑務所の中における医療、入管における医療も本当に問題ですが、とりわけ警察留置上は長くいるということを前提にしていないこともこれあり、医師がいない、非常勤もいない、基本的に看護師さんもいない、誰も医療関係者がいない、そして医療施設もないわけですね。ですから、適切な医療を受けずに、まさに亡くなってしまうという例も本当にあると思います。あるいは、これは去年亡くなった人が合計27名ですが、自殺が6名です。精神的な面も含めてのケアも必要ではないかと思うんですが、警察留置上における医療問題、改善はできるでしょうか、改善必要性あるんじゃないでしょうか。刑事収容施設法199条でございますが、留置施設においては、非留置者の心身の状況を把握することに努め、非留置者の健康及び留置施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし、適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものと規定されております。非留置者の健康を保持することは、その身柄を拘束している都道府県警察の責務でございます。非留置者の症状等に関して、適切な医療を提供することも、その重要な一つであると認識しております。引き続き、非留置者の医療に関して、その機会を適切に提供するなどして、刑事収容施設法等の法令に即して適正に運用してまいりたいと考えております。大洋監獄を廃止すべきではないかという質問をいたしました。結局、医療は全くないんですよね。もちろん、門診とかはあるけれども、医療施設がありません。他の施設のように。医者もいない、医療関係者がいない。ですから、とにかくきちっと医療体制もやるとか、やっていただきたいと思います。今後、この点についても質問していきたいと思います。次に、保釈の在り方について質問をいたします。基礎全保釈を見取るべきではないか。それこそ、今日3回目ですが、国際人権契約自由契約委員会の11月30日の総括書件、パラグラフ26、委員会は、自由の剥奪の当初から保釈の権利が認められていないこと、提案国が基礎前保釈の実施は不要であると表明していることに引き続き懸念を抱いている。基礎前保釈、基礎前保釈と申し上げていますが、ここでパラグラフ26で言われているのは、自由の剥奪の当初から、逮捕の時から保釈の権利が認められるべきだ、とこういうことを言っています。この勧告をどう受け止めていますか。

1:04:55

法務省松下刑事局長。

1:04:59

お答えいたします。ご指摘は、令和4年11月30日付の自由権契約委員会による我が国の第7回政府報告に対する総括書件に関するものと思われますが、その中で、我が国がいわゆる基礎前保釈制度を設ける必要性は乏しいと表明したことなどに対する懸念が示されているということは承知しております。この総括書件に先立ちまして、日本政府としては、同委員会に対しまして、我が国においては在宅捜査を原則とし、被疑者の身柄拘束は、在所を隠滅し、または逃亡する恐れのある場合に限って行われている上、厳格な時間制限が設けられており、逮捕、拘留及び拘留延長の各段階で裁判官の審査が必要とされていること、また、拘留取消しや拘留執行停止によって身柄拘束から解放する制度も設けられていることなどの基礎前保釈制度を設ける必要性が乏しい理由をご説明し、また、証拠をまさに収集している捜査の段階において在所を隠滅や逃亡の恐れのある被疑者を保釈した場合には、被疑者が在所を隠滅または逃亡に及ぶことにより、捜査に著しい支障を生じさせかねないことについてご説明をしたわけですけれども、これに対して十分な理解を得られなかったと考えております。いずれにしましても、我が国の刑事処方制度について国際的な理解が得られますように、引き続き適切な説明に努めてまいりたいと考えております。

1:06:36

今のは、被疑者の権利、自由の剥奪が問題だということではなくて、捜査の便宜じゃないですか。捜査するのに、起訴前保釈は認められないという、今の刑事局長の答弁は全く理解されないですよ。全く理解されないですよ。諸外国ではどうなっていますか。アメリカでは逮捕の段階で保釈が認められていると思いますが、いかがですか。

1:07:01

松下局長。

1:07:03

お答えいたします。諸外国において、身柄が拘束された直後に保釈等の身柄拘束を取ることを認める制度ということにつきまして、お尋ねでございますけれども、諸外国の法制度を網羅的に把握しているわけではないので、全てをお答えすることは困難なんですけれども、例えば、アメリカにおきましては、逮捕後に地帯なく行われる裁判官への冒頭出庭ということがあって、それの後には起訴前の被疑者も保釈の対象となり得ることとされており、ドイツにおいては、被疑者、被告人について、交流上の執行よりも緩やかな処分で交流の目的を達成すると期待すべき十分な理由があるときは、交流上の執行を有余することとされているものと承知しておりますが、アメリカもドイツも我が国とは刑事手続が全く異なっておりまして、身柄拘束機関でありますとか、それに対する審査の仕組みも違っておりますので、それぞれの国の実情に応じて刑事手続は規定されるものと考えておりますし、我が国においては、先ほど申し上げましたけれども、身柄拘束について他国に比べてもかなり細かい段階で厳格な裁判所の審査を受けることになっており、また身柄拘束機関も他国に比べて短いものと承知をしております。今言っていただきましたが、諸外国、既存の保釈を認めているんですよ。逮捕の段階で身柄を解放するということもやっている。さっきの捜査に支障があるからとかいうのは、全く説得力ないんですよ。国際人権法に全く合致していない。これぜひ検討してくれるように強く求めます。資料をお配りいたしました。否認する者が自白する者より保釈が認められにくい、あるいは保釈を認められる段階が後の時期になってしまうというのがデータ上明らかになっています。2016年刑事訴訟法改正の衆参の法務委員会での負担決議、改正法が度重なる連載事件の反省を踏まえて重ねられた議論に基づくものであることに鑑み、その施行に当たり、保釈に係る判断に当たっては、被告人が控訴事実を認める旨の陳述等をしないこと、または黙秘していることのほか、検察官請求証拠について刑事訴訟法326条の同意をしないことについて、これらを過度に評価して不当に不利益な扱いをすることとならないようにすることなど、本法の趣旨に沿った運用がなされるよう周知に努めること、政府及び最高裁判所は特段の配慮をすべきであるという負担決議が2016年にされています。しかし、このデータを最高裁からもらいましたが、やはり保釈、自白をしないと、否認しているとやはり認められないんですよ。交流期間の後の方になっている、これ問題ではないですか。

1:10:10

まず一般論として申し上げますと、権利保釈に関する刑事訴訟法89条には、被告人が罪処を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときなどといった保釈の除外自由が定めておられてございます。また、刑事訴訟法90条には、裁判所が適当と認めるときに職権で保釈を許すことができる旨が定められており、その際には被告人が逃亡し、または罪処を隠滅する恐れの程度などを考慮することとなっております。その上で、個々の事件における保釈の判断につきましては、各裁判官の判断事項でありますけれども、罪処隠滅の恐れなどの保釈の要件につきましては、各裁判官において、事案ごとの事情を勘案し、適切に判断がされているものと承知しております。お尋ねの自白否認の別でございますけれども、被告人が事実を否認していることのみによって、罪処隠滅の恐れが認められるものではなく、それを含めた事案ごとの事情を勘案してされているものと承知してございます。写説をお配りしましたが、これは横浜市の化学機構製造会社の基礎が取り消されたケース、1人は高痴症で体調を崩し、胃がんと診断されても保釈を認められず、その後に入院し死亡という、本当に会社にとってもひどいもので、無実の罪で長く需要を奪われ、会社の信用も傷つき、これは結局、基礎が取り消されたケースですが、保釈が認められないんですよね。だから、6回目の請求でようやく保釈が認められたものの、拘束は332日間に及んだ。そして、郵便不正厚生労働省を基づく局長事件でも、寄所された4人のうち検察官の筋書に沿った内容虚偽の人質証書に署名を負いにした3人が、その後、速やかに保釈されたのに対し、罪を犯していないからこそ、犯罪の権威を否認し続けた目途を局長は、基礎から保釈されるまで4ヶ月以上、身体を拘束され続けた。無実であればあるほど、否認すればするほど、保釈されないんですよ。これ、見直すべきじゃないですか。

1:12:21

松下局長。

1:12:25

お答えいたします。先ほどご指摘の人質司法につきましては、我が国の刑事司法制度について、被疑者・被告人が否認または目逼をしている限り長期間拘留し、保釈を容易に認めないことによって自白を迫るようなものだというようなご批判をされている場合に、そのように称されておられるものと理解をしております。しかし、次に申し上げますとおり、被疑者・被告人の身柄拘束につきましては、繰り返しになりますけれども、法律上厳格な要件や手続きが定められておりまして、制度として人権保障に十分に配慮をしたものとなっております。すなわち、刑事訴訟法上、被疑者の拘留につきましては、捜査機関から独立した裁判官による審査が求められておりまして、具体的な犯罪の権利があるということをまず大前提として、罪証隠滅や逃亡の恐れがある場合等に限って身柄の拘束が認められるという立ち付けに、我が国の刑事訴訟になっております。また、被疑者は拘留等の決定に対して、裁判所に不服申立てをすることもできます。また、起訴された被告人の拘留につきましても、これと同様でございまして、罪証隠滅の恐れがある場合等の除外事由に当たらない限り、裁判所によって補釈が許可される仕組みとなっております。その上で、一般論として、被疑者・被告人の拘留や補釈についての裁判所の判断は、刑事訴訟法の規定に基づき、個々の事件における具体的な事情に応じて行われておりまして、不必要な身柄拘束がなされないよう運用しているものと承知をしております。

1:14:01

福島みずほ君。

1:14:03

データは明らかに、あるいは実例は、否認をしていると罪証隠滅の恐れがあるとして、無実であればあるほど出られないんですよ。袴田さんや様々な、私は冤罪だと思いますが、その問題に関して、とにかく長く拘束して自白を迫ってという、こういう問題がある。だから、代替監獄制度も問題だし、基礎全保釈を認めないことも問題だし、今、局長が人質指法と言って説明されましたが、まさに人質指法という形で出さないという、この制度をですね、やっぱりそのGPS操作以前の問題と、GPSを装着するかどうかの以前として、人質指法のこの問題点、代替監獄、基礎全保釈がない。そして、このまさに否認をしていたら絶対出さないという、なかなか出さないという問題など解決すべきだと思います。保釈の条件なんですが、実際、例えば、辺野古の新基地建設に反対していた人が捕まった、逮捕されたときに、逮捕拘留で保釈が認められるときに、関係者と会わないようにという保釈条件。関係者って誰?というのがわからない。他の保釈例でもあります。それから、これは関西生根事件なんですが、組合事務所に行かないようにという保釈の条件。でもその人は組合の先駐なんですね。これ、労働基本権の侵害ではないでしょうか。

1:15:36

吉崎局長。

1:15:39

ご指摘のような保釈の条件に関する事例があったことに関しまして、事務当局としては把握してございませんが、いずれにいたしましても、個々の事案における保釈の条件の適否についてはお答えを差し控えさせていただきます。

1:15:52

福島みずほ君。

1:15:54

組合事務所に行かないようにというのは労働基本権の侵害だと思います。それから、検察官がこの関西生根事件の時に、組合から離脱をするようにというふうに取調べの最中に言っているんですね。これは問題ではないですか。労働基本権の侵害じゃないですか。

1:16:14

松下局長。

1:16:17

恐縮ですが、お尋ねは個別件に関わる事柄でございまして、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。その一般論として申し上げますと、取調べが適正に行われなければならないことは当然でございまして、検察当局においては引き続き、取調べの適正の確保に一層の意を持ち、適正な捜査処理に努めるものと承知をしております。

1:16:35

福島みずほ君。

1:16:37

では一般論としてお聞きします。労働組合員の人に対して、取調べの最中に組合から離脱するようにということは明確に労働基本権侵害じゃないですか。

1:16:48

松下局長。

1:16:51

一般論ということでお尋ねでございますけれども、具体的な事例を前提としているのをお尋ねでございますので、ここで私がその答引についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。

1:17:01

福島みずほ君。

1:17:03

おかしいでしょう。ILOの関係者としてもこれはおかしいってみんな言いますよ。労働基本権の侵害ですといったことは事実なんですよ。そしてやっぱり取調べのときにやっぱり労働組合から離脱するようにっていうのは労働基本権の明確な憲法上の権利の侵害です。そういうことをやるっていうのはやっぱり本当に問題だというふうに思います。組合への弾圧であり労働基本権に対する侵害です。次にGPS装着についてお聞きをいたします。私はGPS装着以前にその人質指法を変えるべきだというふうに思っています。このGPS装着をやることで補着制度は変わるんですか。補着はより認められるようになるんですか。

1:17:54

松下局長。

1:18:00

委員がおっしゃっておられるのは、本法律案における位置測定端末装着命令制度についてでございますけれども、このように現行法にはないこの制度を活用することによって目的としておりますのは、国外逃亡を防止して広範期日上の出逃の確保がより図られることが期待できると考えているからでございまして、その上で補着が許可されるかどうかということにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに逃亡の恐れの有無程度に関わる様々な事情を含めて、当該事案に係る事情を総合的に考慮して判断されることでございまして、この制度を導入したことが補着の判断にどのような影響を与えるかについて、一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしましても裁判所においては、この制度の趣旨も踏まえつつ、適切な運用がなされるものと考えております。法制審議会刑事法 逃亡防止関係部会第8回会議議事録で、弁護士会出身の菅野委員が、日本弁護士連合会は、2020年11月17日、人質指標の解消を求める意見書を発出しています。GPSによる電子監視について議論されることになっておりますが、本意検証において、日弁連は電子監視制度に関して、人質指標を解消し、被告人を原則として補着する運用を実現することを前提として、身体拘束より制限的でない代替措置として検討されるべきとしているということを、発言を審議会でされています。そのとおりだと思います。GPS装着を問題にする以前に、人質指標の問題を解決すべきだということを申し上げ、後日、また質問いたしますし、大臣、入管のそれぞれの国際人権法に照らして、どういう検討をされたかについて、また逐一、どうか論争させてください。終わります。この際、一言申し上げます。答弁者におかれましては、質疑者の趣旨を大使、簡潔かつ明瞭に行うよう、努めていただけますよう、お願いいたします。

1:20:01

佐々木紗友香君。

1:20:08

公明党の佐々木紗友香です。日本の警察、検察に対する国民一般の治安を維持する、また、安全安心を守るということに関しての信頼というのは、私は比較的高いのではないかなと、そういう観点で日々努力をしていただいている皆様には、敬意を表したいなというふうに思います。ただ、やはり今日、島委員からもいろいろご指摘がありました。やはり、刑事司法に関わる弁護人とか、また刑事司法の当事者になった方々からは、やはりいろいろなお声があるところでございまして、中でも身柄拘束に関することというのは、残念ながら実際に不適切な事例もいくつかあると。そういうところから、ある種の不信感とか、あまり信頼できないというようなことが、感じる方が一定程度いらっしゃるというのは事実でございまして、やはりこの警察、検察、また裁判所も含めて、国民に対するきちんと人権保障をしているということであれば、説明をやはり努力をするということが、私は重要ではないかなと思います。様々な事案についての調査等もされているということでございましたので、ぜひそういったことをしっかりと、非常に重大な問題ですので、きちんと調査をして、分かりやすいように説明をする、情報開示をする、また今後の改善を行うということの努力を積み重ねていただきたいと思います。今日の質問は、刑事訴訟法等の一部を解説する法律案ということで、今日はその中の保釈、もしくは交流の停止に関して、いくつか新しい制度を設けるということでありますので、そのことについてお聞きしたいと思います。私も先ほど福島委員がおっしゃったように、今回こういった新しい制度が作られるというのは、こういった制度を活用して、場合によっては、これまで逃亡等の、症候移滅等の、それから交流が、保釈が認められなかった場合にも、こういう新しい制度を活用して認められるということもあるかもしれませんし、いわゆる人質指標という批判に対する、やはり改善というところにつながってほしいなということを期待をしております。そこでまず、報告命令制度についてお聞きをしたいと思います。まず、大臣に、ここの報告命令制度を新設をされるということですので、趣旨を伺いたいと思います。

1:23:06

斉藤法務大臣。

1:23:08

現行法の下では、裁判所は、保釈中または交流の執行停止中の被告人の生活状況等や、その変化を直接把握できる機会が乏しい現状にあります。特に、事件が長期間にわたり、広範囲整理手続に付されている場合ですとか、事件が高層審、上告審に継続している場合などにおきましては、その間、被告人に出頭する義務がないことから、このような機会は非常に少ない状況にございます。そのため、逃亡の恐れを適時適切に判断して、保釈または交流の執行停止の取り消し等、必要な措置を講ずることが困難となる上、実際に逃亡した場合に、その事実を速やかに把握することさえはできないということになりまして、結果として、被告人の所在の把握が不可能または一時困難となり、その後の広範の審理等に多大な支障を生じかねないという課題がございます。そこで、本法律案におきましては、報告命令制度創設をいたしまして、保釈中または交流の執行停止中の被告人の逃亡を防止し、または、広範規律への出頭を確保するため必要があると認めるときは、裁判所は被告人に対し、住居、労働または通学の状況、身分関係その他の生活上または身分上の事項を定期的に、あるいはそれらの事項に変更が生じたときは、速やかに報告することを命ずることができる。そうした上で、報告命令違反があった場合には、保釈または交流の執行停止を取り消すことができる。保釈を取り消す場合には、保釈保証金の全部または一部を没収することができる。こういうこととして、これらの事項を裁判所が適時に直接探知することができるようにしようとするものであります。

1:25:01

佐々木紗友香君

1:25:03

今おっしゃった、運用が想定される場面として、広範前成立続きとか、被告人があまり裁判所に出頭する期間がないようなことを想定しているということでした。ただ、寄贖されているような案件については、一定以上の罪は必ず弁護人もつきますし、そうなると、弁護人と被告人との間の打ち合わせというものは、日常的にされておりますので、これまでも、おそらくそうした弁護人を通じて、裁判所が何か把握したいなと思う場合にはできたのではないかなとは思います。ただ、それを制度として明文化するとともに報告義務を課すということで、より実効性を図るという趣旨なのかなとは理解しております。今、大臣からも趣旨の中で、どういう場合を想定しているかというお話もありましたけれども、この報告命令制度に伴う裁判所からの報告を聴取する時期ですとか、内容と具体的な運用はどのようになるのかということ、これもお聞きしたいと思います。まず、報告すべき時期でございますけれども、報告命令を発する裁判所が適当と認める時期を指定するということになっておりまして、報告命令の際に定期的なものとして一括して指定するということも、随時その都度指定をすることもいずれもあり得ると考えております。また、報告対象となるその変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上または身分上の事項ということにつきましては、条文上を領事しているもののほかにも、例えば交際交友関係ですとか身柄引き受け人や監督者との関係などが考えられまして、これも報告命令を発する裁判所が適当と認めるものを定めることになります。また、報告させる方法でございますけれども、どのような方法で報告させるかについても、条文上特定のものには限定しておらず、個別の事案ごとに裁判所が適当な方法を定めることになりますが、その方法として出頭させることが必要と認めるときは、裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告することを命ずることもできる。これは法律上そのようにしております。このように本法律案においては、報告命令制度における具体的な報告時期や報告内容などについて、個別の事案ごとに裁判所が適当なものを定めるということにしておりまして、そのようにしている趣旨は、補釈等をされる被告人の事情は様々でありまして、そのことを前提として、被告人の逃亡防止や広範期日への出頭確保という報告命令制度の目的を実現するためには、報告を命ずる裁判所におきまして、被告人の生活状況やそれまでの言動、広範定続きの進捗状況等の個別の事情を踏まえ、事案に応じて適切かつ柔軟に定めることができるようにすることが必要かつ相当であると考えられるためでございます。実際に始まりましたら、新しい制度ですので、やはり現場に混乱がないようにと言いますか、対象になった被告人については、様々丁寧に裁判所の運用としてやっていただければなと思います。実際には、弁護人がついていれば弁護人に連絡するのかなとか、被告人に直接連絡がいくのかなとか、最初に毎月何日に報告せよというようなことで、もし決まった場合には、被告人にもいろんな方がいらっしゃいますので、それをちゃんとずっと自分で覚えて報告できるかどうかとか、それがもし違反したら即補着が取り消されるというようなことであれば、非常に重たいことでもありますので、実際の運用が開始されるまでには、裁判所の運用とはいえ、法務省も現場の混乱がないように、ぜひ丁寧に進めていただければと思います。次に監督者制度というものも創設をされるそうであります。この創設の趣旨について、まずご説明をお願いします。

1:29:38

松下局長。

1:29:41

お答えいたします。従来から裁判実務におきましては、補相の許可等をする裁判所が、いわゆる身元被告人として、雇用者や親族などから被告人を監督したり、広範に出頭させるということを制約する旨の書面を出していただくことがあると承知しております。このような実務の運用は、被告人の逃亡の防止や広範期時制の出頭の確保に一定の効果を発揮することが期待されておりますけれども、この身元被告人は何らの法的義務も負わない事実上のものにとどまっておりまして、また必ずしも被告人がその監督に服することを期待できる人が選ばれるとは限らないということなどから、被告人の逃亡を防止したり、その出頭を確保する上で、必ずしも十分なものとは言い難いという問題意識がございました。そこで、本法律案におきましては、監督者制度というものを設けまして、被告人との人的関係として、例えば、被告人においてその者に不利益を負わせることとなることを避けようという心理が強く働くため、その者の監督に服することを期待し得る関係性があるものなど、裁判所が適当と認めるものを裁判所において監督者として選任し、監督者に対して、被告人とともに出頭することや、所要の報告をすることを命じて監督者に義務を負わせ、これに違反したときは監督者が納付した監督保証金を没収し得るということにすることによって、監督者による義務の履行を確保することとしているものでございます。

1:31:09

佐々木紗友香君。

1:31:11

これも今まで身柄引受人というものがあって、事実上運用されていて、それを法律上の制度にして実効性を図ろうというご趣旨なんだろうとは思います。ですから、冒頭申し上げたように、それによって、より保証が認められる方向に働けばいいなと私は期待をしておりますけれども、他方で実際にどういうふうに機能していくのかなとか、きちんと機能するのかしらというような心配も多少あるので、お聞きしたいと思いますけれども、今のご説明だと、これまでの身柄引受人は、きちんと被告人が身柄引受人の言うことを聞くかどうかとか、身柄引受人に対して迷惑をかけないようにしようというふうに思う者がちゃんと専任されていたかどうかという問題意識があるということでしたけれども、ただ、今まで身柄引受人というのは家族とか職場の上司とかそういう方が多かったですが、それと別に監督者としてすごくいい人がいるかといったら、実際なかなか想像ができないんですけれども、結局、家族とか上司とかという方になるんじゃないかなと思うんですけれども、監督者として適当と裁判所が認める、その場合の具体的な要件等についても教えていただきたいと思います。先ほど申し上げたとおり、監督者制度の趣旨は、監督者として専任された方に監督保証金を収めていただいて、いろいろな義務を負っていただき、その義務の違反があったときにはそれが没収され得るということを背景として、しっかりと監督をしていただくということ、それによって逃亡防止と広範期時期の出逃確保を図ろうとするものでございますので、適当と認めるものに該当するかどうかというふうに裁判所がご判断されるにあたっても、被告人に対して実効的な監督を成し得る関係にあるのかどうか、それから、人間関係として、被告人側の気持ちとしても、その人に不利益を負わせることになったら困るというような心理が強く働くために、監督に服することを期待し得るような関係性があるかどうか、つまり監督者側の気持ちと、それから被告人側の気持ちと、そういったことを考慮することになると考えられます。

1:34:03

具体的な要件というところまで明確にはお答えはいただかなかったのですが、お答えの中で監督者制度、富柄被給権人の違いの一つとして、監督者自身が保証金を納めると、それを募集されるというプレッシャーがあるということでした。そうなると監督者というのはやはりある程度の視力がある人、保証金がどれぐらいの金額になるのか分かりませんけれども、これまでは、保証金というのは被告人本人についておそらく判断していたのでしょうが、監督者保証金というのはまた監督者自身の視力とかを考えてやるのかなと、ちょっといろいろ疑問は湧いていきますけれども、おそらく今の説明では監督者というのはおそらく一定程度の視力がないといけないのでしょう。それからやはり人的関係もなければ、被告人を実際に監督することとか、被告人がこの人の言うことを聞こうということも思わないでしょうから、そうすると私が申し上げたように、家族とか職場の上司等が有力な候補なのかなというふうに私は理解をいたしました。そうなると、ちょっと気になるのは、今までは身柄引受人は特段視力とかそういったことは多分余計にはならなかったんですが、そうなると、身柄引受人よりもより厳しい条件になるのかなと監督者の方が。そうなりますと、ちょっと質問が前後するかもしれないんですが、監督者を確保できなくて補釈が認められないという場合もあるかもしれませんし、監督者はちょっと難しいけれども身柄引受人であれば確保できるという場合もあるかもしれません。なので、質問を5番目と6番目でお願いしていたのを一緒に聞きますけれども、監督者と身柄引受人というのはどう違うのかということ、それから先ほど申し上げたように監督者の方がより厳しい要件なのであれば、それが承認できずに補釈が認められにくくなるような懸念はないのかどうか、身柄引受人であれば確保できるという場合もあるでしょうから、今後の身柄引受人の運用ということも気になるんですけれども、ちょっとまとめて質問してしまったので、多少答弁が長くても結構ですので、よろしくお願いします。お答えいたします。まずは、身元引受人と監督者との違いということでございますけれども、それぞれの性質は先ほど申し上げたとおりでございまして、まとめますと監督者は、被告人とともに出党するといったことなどにつきまして、監督保証金の没収といった制裁の下で法的義務を負うのに対して、身柄引受人はそういった法的義務は負わない。また監督者については、被告人がその監督に服することを期待し得る関係性がある者などが承認されるのに対して、身柄引受人については必ずしも相当は限らないといった点で違いがございます。監督者制度が施行された後におきましても、身元引受人、身柄引受人の運用が禁止されるということではございませんので、監督者として専任されるのではなく、身柄引受人となるということはあると考えておりますし、その場合、監督者ではない形での身柄引受人というのは、監督者と比べて逃亡防止や広範期日税の出逃確保の効果の点では、比較すれば劣るということにはなりますので、裁判所においてはそのことを前提に補釈を許すかどうかを判断することになると考えられます。しかしながら、この法律案におきましては、監督者を専任することができる場合につきまして、裁判所は補釈を許す場合において、必要と認めるときは適当と認めるものを、その同意を得て監督者として専任することができるというふうにしておりまして、監督者を専任しなければ補釈が許されないという規定にはしておりません。ですので、監督者となり得るものが見つからないからといって、そのことで直ちに補釈が認められないということにはならないものと考えております。その上で補釈を許可するかどうかは裁判所において個別の事案ごとに様々な事情を考慮してご判断されることでございまして、監督者として適当なものがいないということが補釈の判断を分けることもあるでしょうし、必ずしもそうとも限らないということで、ちょっとその予測的なことを申し上げることは難しいことをご理解いただければと存じます。

1:39:08

最終的には裁判所が適切に判断してくださるというふうに期待はしたいと思います。やはり今のご説明を聞いても、これまでの身柄被給権人、身元被給権人に比べると監督者というのは法的義務を負うと、しかも自らある程度高額な保証金を納付をして、場合によってはそれを募集されるということが明確になるので、ちょっとこの荷の足を踏む方もおそらくいるだろうなと。身元被給権人ならいいですよという方もいらっしゃるかもしれませんし、そうなると、それほどの責任のある監督者というものを専任ができれば、そうじゃない場合はちょっと補釈は難しいけれども、それほどのきちんとした監督者というものがいるのであれば補釈を許そうというような方向で、ぜひ運用をしていただきたいなというふうに期待をしたいと思います。次に、いわゆるGPS1測定端末装着命令制度というものも創設をされます。これも当初どういう形になるのかなというふうに私も注視をしておりましたけれども、最終的には、基本的には海外への逃亡を防止するというようなことが主な目的になるというふうに理解をしておりますけれども、まず、新たに制定をされます1測定端末装着命令制度の趣旨ですとか、それから対象となる被告人の範囲、あとどういう場合にこういった制度が活用されるのかということという意味から、実施件数の見通しとかそういったところまでわかればぜひ教えていただきたいと思います。本法律案におきましては、1測定端末装着命令をすることができる要件といたしまして、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるとしております。実際この制度が施行された場合に、この命令をすることができる要件を満たす被告人がどの程度いるのかということでございますが、これは捕捉される者の数ですとか、国外に逃亡する恐れのある者の数などに左右されます上、実際にどのような場合にこの命令をすることになるかは、やはり恐縮でございますが、裁判所の個別の事案ごとのご判断ということでございまして、その件数の見通しにつきましてお答えすることは難しいんですけれども、ただ一方で、この命令を発することが想定される場合としてどんなものか、国外逃亡の恐れということについて申し上げますと、例えば、被告人がその社会的地位や経済力などに照らしまして、政権の手続によらずに国外に逃亡させることのできる組織を利用できる、ですとか、被告人の経済力や人間関係などに鑑みて、我が国から離れて生活することが困難ではないなどの事情があって、国外に逃亡してしまう恐れが相応に認められる場合には、一足性端末装着命令がなされ得るのではないかと考えております。

1:42:42

佐々木紗哉君

1:42:45

これも運用が始まってみないと、なかなかわからないところもありますけれども、少なくとも法律の趣旨としては、当然ですが、必要最低限、このGPSの装着というのもプライバシーの侵害、いろいろ制度は考えていただいているみたいですけれども、そういう被告人の一定の利益を侵害するものですから、必要最低限の場合にのみ、やむなく活用するものという立法主主体というふうに理解をしております。ですから、今おっしゃったような、海外に逃亡する恐れが、社会的な立場とか経済力とか、いろいろな周辺の人間関係なんかから、一定程度認められるものが対象になり得るということですけれども、かといって、そういう人だから必ず全てつくということではなくて、その中でも特にそういう必要がやむを得ない必要があるという場合に、実施されるということなんでしょうから、おそらく実施件数というのは非常に少ないのではないかなというふうに私は理解をしております。もう少し具体的な要件等についてお聞きしたいと思いますけれども、この位置測定端末装着命令制度というのは、所在禁止区域というところに入った場合には、そういったところに入ることを禁止するものと聞いておりますけれども、その具体的な範囲、どういうところを想定しているのかということも教えてください。

1:44:29

松下局長

1:44:32

お答えいたします。本法律案におきましては、裁判所が位置測定端末装着命令をするときに、飛行場または公安施設の周辺の区域、その他の位置測定端末装着命令を受けた者が、本法から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域、これを所在禁止区域として定めるということにしております。これを具体的にどのように定めるかにつきましては、個別の事案ごとに裁判所が具体的な事実環境を踏まえて判断するということにはなるのですが、想定される典型的な区域といたしましては、国外と往来ができるような輸送手段や、そのための設備のある飛行場や公安施設と、それらの周辺の区域が考えられます。

1:45:15

佐々木紗友香君

1:45:18

今の御答弁から、明らかなのは、そういう人物が、被告人が海外逃亡を防止するという趣旨なんだと。ですから、被告人が日頃何をしているかとか、他の方法で何か隠れたりとか、国内での逃亡を図ろうとか、そういったことまで監視しようという趣旨ではないと理解をしております。気になるのが、具体的にどんなような端末装置になって、その取り付けとか、それから取り付けた後の管理、保守とか、機器を装着している間の監視体制とか、どういった運用になるのでしょうか。

1:46:02

松下局長

1:46:04

お答えいたします。本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして、法律で定めておりますのが、位置測定端末が装着されたものの体から離れたことなどの自由の発生を検知するとともに、直ちにかつ自動的に位置測定端末装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部または一部を損壊することなく、当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることなどを定めておりますため、位置測定端末の使用は、これらの要件をまず満たすものであることが必要でございます。また、本法律案におきましては、装着方法について、その装着は、裁判所の指揮によって裁判所の職員がするものとしておりますので、運用主体である裁判所の責務としております。位置測定端末情報の閲覧でございますけれども、位置測定自体は、本法律案の下で機械的、自動的に行われるわけですが、裁判所、検察官、司法警察職員等が、その位置情報を常時閲覧することは許されないということを明記しております。そして、裁判所、検察官、司法警察職員等が、その位置情報を閲覧して把握することが許されるのは、所在禁止区域内への所在や、位置測定端末が体から離れたことなどの準出庫違反が検知された場合や、公員場や所要場の執行によって身柄を確保する必要がある場合などに限定をし、必要最小限度の範囲内で位置情報を把握することができるということにしております。以上の点を含めまして、更なる具体的な運用のあり方につきましては、この制度の運用主体である裁判所におきまして、刑事訴訟法を所管する、私ども法務省のほか、関係機関とも協議しつつ、制度の趣旨を踏まえて、適切な検討がなされるものと考えております。

1:47:58

ですから、24時間つけてはいるんだけれども、その監視というのは、常に常時監視しているわけではなくて、所在禁止区域に入っていないかどうか、そういう必要最小限の監視にとどめると。そういったことを様々検討して、被告人のプライバシーの問題等も、この侵害は最小限のものに考えていただいたんだと思います。報道等、私も拝見をして、ある指摘としては、例えば、24時間つける端末ですので、できるだけ目立たないものとか、充電はどうするのかとか、いろいろ細かいことも確かに気になりますので、円滑な運用がされるように、実際の実施までにきちんと、様々な点について検討準備をお願いしたいと思います。それから、他方で、こういった装置というのは、海外では運用も始まっているそうでありまして、そうした海外の例では、装置を不正に取り外したりとか、破壊したりとか、そういったこともなっている。そういう案件も報告されているということであります。いろいろと、遵守事項を定めたりはしているわけですけれども、物理的にそういった不正というのは働くのではないかという懸念もありますので、そういった不正の防止への対応というのは、どのように検討されているのか教えてください。ご指摘のような不正への対処は重要でありまして、まず、本法律案におきましては、一測定端末装着命令を受けた被告人の遵守事項として、所在禁止区域内に所在しないことのほか、位置を把握する前提といたしまして、その一測定端末を事故の体に装着し続けること、また、それを損壊する行為や、一測定通信に障害を与える行為などをしないことなどを定めておりまして、被告人がこれらの遵守事項に違反した場合、裁判所がそれら遵守事項違反の発生などを確認することができる機能を有する電気通信設備に信号が送信され、その発生を確認した裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならないこととしております。その上で、このような違反を示す事由が検知された場合は、原則として、まず、被告人を抗議いたしまして、その身柄を速やかに確保することができることとするとともに、遵守事項違反があった場合には、保釈を取り消し、保釈保証金を募集することができることとしております。加えまして、位置測定端末装着命令を受けた者が、裁判所の許可を受けないで正当な理由がなく所在禁止区域内に所在する行為のほか、裁判所の許可を受けないで正当な理由がなく位置測定端末を事故の体から取り外し、または装着しない行為や、正当な理由がなくその端末を損壊する行為などの遵守事項に違反する行為について罰則を設けて、1年以下の懇勤刑、または6月以下の懇勤刑に所することとしているところでございまして、このように本法律案におきましては、位置測定端末を取り外すといった不正に対して、機会ですから何か故障とかで被告人の生命に生きすべき自由ではない形で異常が生じることもあるでしょうし、そういったこともおそらく、弁護士、日弁連とか刑事弁護の関係者の皆さんからは様々なご心配があると思いますので、そういったところに対する丁寧な説明、ご理解を得られるように努力をいただきたいと思います。以上で終わります。

1:51:56

午後1時に再開することとし、休憩いたします。ご視聴ありがとうございました!

1:54:10

ただいまから法務委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。梅村みずほ君。

1:54:27

日本維新の会の梅村みずほでございます。本日もよろしくお願い申し上げます。本日は、確保第41号刑事訴訟法改正案の質問させていただきますけれども、今回の法案では、国外逃亡のおそれがある捕捉中の被告に対して、裁判所の命令によって、位置測定端末、すなわちGPSを装着させることを可能とするものであります。

1:54:52

GPSを装着している捕捉中の被告に対して、飛行場周辺などの所在禁止区域と呼ばれるエリアに入った場合には、相応の措置を取ることができるようになっているという内容が盛り込まれています。まずは確認をさせていただきたいのですけれども、人へのGPS装着を義務づける法律は、我が国初であるという認識で間違いないでしょうか。

1:55:15

法務省松下刑事局長。

1:55:19

すべての法制度について、初感を把握しているものではございませんので、その点についてお答えすることは困難なのですが、法務省刑事局として把握しております限り、我が国の刑事手続において、GPS端末の装着の義務づけを法律上、明文で規定するのは、この制度が初めてであると承知しております。

1:55:38

梅村みずほ君。

1:55:41

ここからあくまで所管内での御返答をいただきましたけれども、私もいろいろ調べたところ、やはりGPS装着の法律というのは、本法初であるという認識でおります。この法案というのは、2019年末に発生した衝撃的なカルロス・ゴーン被告のレバノン逃亡事件というのが立法事実の一つとなっているかと承知しておりますけれども、この痛い教訓からも成立させるべきものだと、私個人としても考えております。

1:56:08

このプライバシー侵害の恐れでありますとか、的確に逃亡を阻止できるのかというような点など、懸念点が皆無というわけではございませんので、何点か質問させていただきたいと思います。まず、このGPS装着といいますと、すぐに脳裏に思い浮かぶのが足にはめるタイプのGPSなんですけれども、どのような形状のものを装着するのかお伺いいたします。

1:56:29

松下局長。

1:56:33

まず、本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして、先にもご答弁申し上げましたけれども、位置測定端末が装着されたものの体から離れたことなどの自由の発生を直ちに検知し、かつ自動的に装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を持っていること、

1:56:55

また、人の体に装着された場合において、その全部または一部を損壊することなく、当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることといった法律上の要件がまずございます。その上で、具体的な使用につきましては、現時点で決まっているものではございませんで、位置測定端末装着命令制度の運用主体である裁判所において、私ども法務省を含む関係機関とも協議をしつつ、適切に検討がなされるものと考えております。

1:57:23

その上で、形状等につきましては、位置測定端末が備えるべき機能構造を前提といたしまして、どのような大きさ、形状、重さのものとなるか、また、今御指摘のありましたように、端末を装着していることがことさらに強調されるようなものにならないかなどの諸般の事情を考慮しつつ、裁判所において適切に検討がなされるものと考えております。ありがとうございます。使用はこれから細かい部分は決められていくのだと思うんですけれども、

1:57:51

局長もおっしゃったように、他者から見えにくい場所というのは非常に重要であろうと思います。あまり目立つものであると、例えば、銭湯に行ったとき、夏場で薄着になったときというのは、人を目につくということもありますので、一方で、私、大学時代のエピソードにさかのぼるんですけれども、とある国に行こうとしたときに、気をつけてね、あそこは危ないからと、財布を手に持っていたら手首ごと持っていかれるような国だよと言われたことがあるんですね。

1:58:18

こういったGPS装着というものも、必死になれば、凶悪な犯罪であればあるほど、自分の身体の一部を切り離したとしても、逃亡したいというものも現れてくるかと思います。ですので、どこに装着するのか、どのように装着するのかというのは非常に重要な点でありますので、細かい使用についても念入りに検討をしていただきたいと思っております。

1:58:42

はい、その質問でございます。こういったGPSを装着した補着中のものが、所在禁止区域の中に入ったときには、やはり逃亡の恐れありということで対応ができるようになっておりますけれども、所在禁止区域の具体的想定、空港や港というものはすぐに想定できるんですけれども、そのほかにも思い描いていらっしゃるところがどんなところあるのか、お聞かせいただけますでしょうか。

1:59:06

松下局長。

1:59:09

本法律案におきましては、裁判所が位置測定端末装着命令をするときに、飛行場または公安施設の周辺の区域、その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本法から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域を所在禁止区域として定めることとしております。この場所をどのように定めるのかということにつきましては、個別の事案ごとに裁判所が具体的な事実関係を踏まえて判断することとなりますが、

1:59:38

先ほど委員から御指摘がありましたように、典型的には飛行場ですとか公安施設、またその周辺の区域ということで、そこは具体的な場所をどのようにというのは、今具体的に申し上げられることはございませんけれども、そういったところで、国外に出ていく可能性のある場所ということで指定していくことになるんだと思います。ありがとうございます。飛行場や港をはじめとして国外に出ていける場所ということで、

2:00:06

ちょっと聞いておきたいのが、米軍基地も時には所在禁止区域となるのかという点でございます。日米安保体制を中核とする日米同盟関係というのは、ますますこの昨今の非常にシビアな安全保障環境にあって重要であることは言うまでもないと思っているんですけれども、一方で米軍兵士による犯罪というのは事実としてこれまでもあり、これからも可能性としては排除できないところでございます。

2:00:32

そういったときにこういった軍の施設、軍の基地から逃亡ということも可能性としては排除できないと思っておりますけれども、逃亡リスクととられると対象区域となることがあるのかどうかお尋ねいたします。委員のお尋ねの趣旨は、一足停端末装着命令を受けた者が国外逃亡の手段となる飛行機や船舶を利用できるような場所に、

2:00:59

必要的に所在しているようなときにどのように所在禁止区域を設定するのか、あるいは勤務先の関係でそのような場所に立ち入らざるを得ない場合に、その場所を所在禁止区域として設定すると、捕捉されても働くことができなくなるのではないかという問題意識からのご質問等を理解いたしました。一般論として、先ほども繰り返して恐縮ですが、所在禁止区域を具体的にどのように定めるかは、

2:01:24

基本書が個別の事案ごとに様々な事情を考慮して判断することとなるものでございまして、お尋ねの場合に、米軍基地が所在禁止区域とされることがあるかどうかについて、一概にお答えすることは難しいということをご理解いただきたいと思います。その上で、仮に所在禁止区域をどのように定めても国外逃亡を防止することができないというふうに認められる場合があるとすれば、その場合には、そもそも当該被告人には捕捉が適当でないということになるのだと思いますし、

2:01:53

いずれにしましても、捕捉の判断に当たりましては、対象者を適切に見極め、適切な運用がなされるということが重要であると考えております。

2:02:01

梅村みずほ君

2:02:03

局長には問題意識を理解いただいて非常にうれしく思います。おっしゃるように、公安飛行場関係の仕事に就いていらっしゃる方もいらっしゃいますし、自宅自体がそういった近辺にあるもの等もありますので、いろんな想定をしていただいて、

2:02:20

どうもこの人を捕捉するのが適当であるのかどうかというところも厳しくチェックしてくださるということですので、ぜひともご留意いただければと思っております。次の質問、損壊取り外しの可能性については、他の委員から質問がありましたので、割愛をさせていただきます。このGPSの活用の今後の可能性について、ちょっとお伺いしてまいりたいと思っております。3年ほど前に、当時の菅政権下で、

2:02:46

性犯罪者を対象にしたGPS装着というのも検討するというような報道を目にしましたけれども、今後、先例として今回、非常に狭く国外逃亡のある捕捉中のものという限定がありますけれども、門戸が開かれたということになりますと、さまざまな議論の展開というのが予想されてまいります。特に、諸外国では既に実施されています、

2:03:10

その性犯罪者、承認に対する、子どもに対する性犯罪や、その再犯の方々等は、真っ先にそういった対象として検討される対象となるわけなんですけれども、日本での今後の、そういった性犯罪等をはじめとした犯罪者に対する展開の可能性についてお伺いしたいと思います。

2:03:32

松下局長

2:03:35

今、委員お尋ねの性犯罪者につきましては、今年の3月30日の性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議におきまして、仮釈放中の性犯罪者等にGPS機器の装着を義務付けることなどについては、令和4年度までに、諸外国の法制度、運用や技術的な知見等を把握するための調査を行ったところであり、その結果を踏まえ、所要の検討を行うとされているところでございますが、

2:04:01

一方で、今回の本法律案における位置測定端末装着命令制度につきましては、装着を命ずる要件として、国外逃亡を防止するため必要があると認められるときに限るということにしておりまして、これは、まずは、我が国の刑事手続におきましては、こういった技術を用いる装置を装着させて、被告人の位置を把握するという制度が初めて導入するものでございますので、運用に混乱を生じないようにすべきであると。また、そのためには、制度の対象者の範囲は必要性が特に高く、運用に伴う困難も比較的少ないと考えられるものに限定することが適切であるということから、国外逃亡の恐れのある捕釈中の被告人ということで限定しているところでございますが、その上で、将来的な制度の在り方ということですけれども、今回導入する位置測定端末装着命令制度の運用状況なども踏まえながら、

2:04:58

このものを対象とすべきかも含めて必要な検討を行っていくことになるんだろうと考えております。

2:05:03

今村みずほ君

2:05:05

ありがとうございます。今回のもとに今後の検討が様々なされていくんだろうというふうに受け取っております。この展開ということで考えますと、もちろん犯罪を犯した者のみならず、時折問題になるのは、認知症の方々ですね、家族の方からしょっちゅういなくなるので、GPSをつけたいというようなご要望もあって、今も衣服なんかにつけようと思えばつけられたりとか、様々な工夫の使用があろうかと思いますけれども、こういった認知症の方々をはじめとして、罪が犯罪と切り離したところに対するGPS活用の可能性について、厚生労働省さんにお伺いしたいと思います。

2:05:51

安西本厚生労働大臣政務官

2:05:57

厚生労働省としてお答えいたします。政府では、令和元年6月に関係閣僚会議で決定した認知症施策推進大綱に基づき、認知症の発生を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、

2:06:17

認知症の方や家族の視点を重視しながら、共生と予防の車輪とした認知症施策を推進しております。認知症の方が住み慣れた地域の中で尊厳を守られ、自分らしく暮らし続けることができる社会を実現するためには、ご本人の意思を最大限尊重しつつ、認知症の方が安全に外出できるよう、

2:06:41

見守り体制や行方不明になった際の早期発見・保護の体制を構築することが重要と考えております。このため、厚生労働省では、行方不明・早期発見できる仕組みの構築・運用、認知症高齢者に関する知識のあるボランティア等による見守りのための訪問等の取組について、市町村が行う地域支援事業の任意事業の対象としております。

2:07:10

市町村では、地域の実情に応じて、この仕組みの活用により認知症高齢者が行方不明となった場合、市町村を通じてあらかじめ捜索協力の協定を結んだ関係機関に捜索協力を要請する仕組み、地域住民による見守りネットワーク等の構築、GPS等の位置情報のシステムを備えた端末の配布や購入費の助成などを実施しているものと考えております。引き続き、認知症施策推進対抗に沿ってICT技術も活用しつつ、認知症の方を地域で見守り支える枠組みを推進してまいりたいと思っております。本日は、安倍政務官にお忙しいところお越しいただきましてありがとうございます。GPSの端末を配布するというような取組がすでになされているというふうに教えていただきましたけれども、

2:08:05

認知症の方々というのは感覚がセンシティブになる方もいらっしゃって、何かを身につけていることに対して非常にこだわりがあって、すごく嫌がられるということもあるというふうに私は承知しております。そうなると、これは人権問題だとか、さまざまな議論も巻き起こるところでありますけれども、今後テクノロジーの進化によって小型化していくであろうGPSを体内に埋め込むという発想も当然出てきてしかるべき時代であります。

2:08:31

そこでお伺いしたいのは、法務省に再びお伺いしますが、体内埋め込み型のGPSについて、今回の法制度に絡めて導入すべきだというような議論等は法制審でなされましたでしょうか。

2:08:45

松下局長

2:08:47

法制審の部会におきましては、ご指摘の点についての議論はなされなかったと承知しております。

2:08:53

梅村みずほ君

2:08:56

ありがとうございます。この体内埋め込み型というものは、マイクロチップとGPSってまた違うものですので、マイクロチップだともう既に実用されているものというのが世界に目を向ければあるわけなんですね。本日の配付資料でございます。こちらの資料は国土交通省さんから出されている、デジタルの活用による生産空間の維持・発展関連よりというような資料の中から、スウェーデンのデジタル化の取り組み事例が載せられているものです。半分より下、ご覧いただきますと、新たな展開というところで、マイクロチップの体内埋め込みというような項目がございます。特にスウェーデンで盛んに行われているのが、もう既に手の甲にマイクロチップを埋め込んで、鍵やクレジットカード、電車のチケットとして利用しているという形で、3000人ぐらいの方が利用されていると。

2:09:53

17年の6月からは、スウェーデンの国有の鉄道会社が、体内のマイクロチップを利用する車内チケット予約システムを導入しているということで、前々回等の質疑でも、テクノロジーの進化について、私も申し上げたことがございますけれども、工事のパーソナライゼーションの波というのが、非常に急速に押し寄せているということを感じます。

2:10:17

そこで今はGPSというと、まだまだ充電も必要であるかと思いますし、サイズとしてもマイクロチップよりも大きなものであろうと思っているんですけれども、今後はどんどん小型化されてくるであろうというのは、想定に固くないところでございます。

2:10:37

経済産業省さんにお伺いしたいんですけれども、体内に埋め込めるぐらいのサイズの、あるいは技術のGPSのテクノロジー、技術の発展について、今どのような状況にあるのか教えていただけますでしょうか。

2:10:52

経済産業省大臣官房門松審議官

2:10:56

お答えいたします。体内埋め込み型のまずマイクロチップでございますが、先生ご指摘のように報道等でよれば、

2:11:06

既に海外ではケースターや個人ID等に活用がなされているものと承知をしております。また、人間の体内への具体的な埋め込み方法、これ様々ございますが、マイクロチップを抽象期によって体内に埋め込むものも存在しているというふうに承知をしているところでございます。

2:11:24

ただ、体内埋め込み型マイクロチップは基本的に電源が、先生も今お話しされましたが、電源がなくて、また記憶容量が限定的であって、さらに高度な情報処理を行うことができないようなものであると現状は認識をしておりまして、同時に体外の外部の機器を用いなければ利用ができないというものではないかと思います。

2:11:51

また、配布の資料のこちらにありますのもNFCという、今使われているものでいえば、例えば交通系ICカードに使われているような、ああいうものであればこういう形になるのかなというのが現状だと思います。GPSとして利用するような高度な通信を実現するようなマイクロチップ、これを体内に埋め込むというのは現状では一般的に普及していないというふうに認識をしているというのが現状だというふうに認識をしております。

2:12:18

梅村みずほ君。

2:12:21

ありがとうございます。この技術の発展とともに今後どんなことができるようになるのかということもこういった法整備に合わせて将来的な青写真を描きながら、今できる技術と国民の理解と総合的に判断すべき必要があろうと思っています。

2:12:41

私どもスマホを使っていると、ブサッとコードを指して充電するイメージがあったのが、最近ではポンと特定の場所に置くだけで充電が始まったりということを考えますと、体内に埋め込まれたGPSを寝ているときに、充電器の近くで寝ているだけで充電ができるであるとか、そういったことも十分に可能であろうというふうに思いますし、

2:13:04

何が申し上げたいかと言いますと、そんな犬猫じゃないんだから何かを埋め込むなんてというような形で、抵抗のある方もいらっしゃると思いますけれども、今回も捕食中の人が海外逃亡防止のためにGPSを装着するとなったときに、目立たない方がいいというふうになったわけですね。

2:13:27

あるいは、つまり罪を犯した方にも人権があるということで、できるだけ目立たないような形で、あるいは認知症のお話も今日お伺いしましたけれども、高齢者の方が体につけているのは嫌なんだよというふうに、すごく拒否反応を示される方もいらっしゃるので、そういう方にも抵抗なく、その方々の権利を守るためにテクノロジーの進歩というのをどのように取り入れていくかというのが必要だろうなというふうに思っております。

2:13:55

GPSの体内埋め込みに関しては、厚生労働省の観点からもちょっと規制に引っかかるところがあるのではないかというようなこともお伺いしていたんですけれども、その辺りをお伺いしたいと思います。

2:14:09

厚生労働省大臣官房 山本審議官

2:14:14

お答え申し上げます。先生が今お尋ねのあった体内埋め込み型GPS機能を搭載のマイクロチップでございますが、例えば薬器法との関係につきまして申し上げれば、このマイクロチップあるいはそれを埋め込むための注射器など、薬器法とどういう関係があるか可能性はございますが、

2:14:37

具体的に現時点でどのような製品であるかの詳細が不明であるため、この薬器法におきます医療機器に該当するか否かを含めまして、現時点判断することは困難であると考えております。例えば、医療機器の該当性について申し上げれば、その判断に当たりましては、個別の事例に基づきまして、薬器法における医療機器の定義に該当するかどうか、慎重に検討する必要があると考えております。

2:15:06

藤村みずほ君

2:15:07

ありがとうございます。薬器法上で体内に埋め込むからには、医療機器に該当するか否かという議論が必要だというふうに教えていただきました。今後、避けられない議論になってくるだろうなと思いますので、テクノロジーにおいていかれないように議論を先取りしていただきたいなと思っております。

2:15:29

GPSに関しては、プライバシーの問題もあって、リスクとベネフィットが双方にあるものと思いますけれども、ここで斉藤法務大臣にお伺いしたいと思います。今回、日本で初めてGPSの装着を義務付けるというような法律が成立、この法案が通った場合にはするわけですけれども、GPS活用のリスクとベネフィットについて法務大臣の御認識をお伺いいたします。

2:15:54

斉藤法務大臣

2:15:58

GPS端末を活用して、これを装着させた被告人の所在を把握することができるため、保釈中の被告人の逃亡を防止し、後半期日等への出逃を確保する、そういう効果は当然期待できるわけでありますが、一方、制度の仕組みによりましては、対象者にとって位置情報を継続して把握されることにもなり得るために、そのプライバシーを不当に制約しないよう配慮することも必要であるというふうに考えています。

2:16:27

そうした観点から、本法律案で創設する位置測定端末装着命令制度におきましては、裁判所が告がに逃亡するのを防止するために必要があると認めたときに限って、装着を命ずることができることとした上で、位置測定自体は機械的・自動的に行われるものの、裁判所・検察官・司法検察職員等が位置情報を常時閲覧して把握できることとはしておらず、

2:16:56

裁判が許されますのは、所在禁止区域内への所在や、位置測定端末が身体から離れたこと等の遵守事項違反が検知された場合や、あるいは、公認状や収容状の執行による身柄を確保する場合等に限定するなど、その権利・制約が必要・最小限度のものとなるように配慮しているということであります。

2:17:20

梅村みずほ君

2:17:21

ありがとうございます。この今の法案におけるリスクとベネフィットを趣旨にお答えいただいたと思っておりますけれども、常時監視するわけではないというものがありましたけれども、先ほども申し上げたように、例えば、腕を切り落としたとしても足を切り落としたとしても、

2:17:42

足を落としなくてはいけないとなったときに、GPS上と実際の捕食中の方が違うところにあるという可能性があったりだとか、いろんなところから、今、逃亡を図っているらしいよという情報が入ったときには、やはり閲覧をする可能性があったりとか、様々な可能性があるのであろうと思います。

2:18:06

ただしましても、リスクとベネフィットが隣り合わせというのは、最先端のテクノロジーに限ったことではありませんので、慎重に検討しながらも大胆に必要と思ったときには導入していくというのが、厚労分野においても、こういった刑事の分野においても重要であろうと思っております。

2:18:27

次に、性犯罪を犯した者に対するGPSの装着というのは、かなり外国でも例が見られるようになってきましたけれども、せっかくの機会ですので、私も性犯罪に対しては、今国会でも議論がいろいろ今後なされると思いますけれども、非常に関心がありまして、

2:18:48

性犯罪を犯した方は自分で自制が効かないと、アメリカテキサス州ではかつて、自分は再犯をしないという自信がないから虚勢をしてほしいというふうに、外科的な虚勢というものを申し出て実施をされたということがあります。そして最近では、科学的な虚勢ということで、テストステロンに作用するような薬物を利用して再犯を防止するというような仕組みもございます。

2:19:16

こういった科学的虚勢についての是非というものも、日本でもっと盛んに議論されるべきでありますし、GPSもしっかりであります。GPSにしろ、科学的な虚勢にしろ、この犯罪者というものは、基本的には性欲ではなくて、支配欲であるとコントロール欲であるというような話も聞きますので、

2:19:39

それが根本的な問題解決にはならないというような意見もありますけれども、GPS、科学的虚勢等も含めまして、性犯罪者に対してどのような対応を取っていくのかというのを、皆さまと一緒に議論すべき、議論できる時間がまたあればなというふうに思っている立場でございます。それでは続いての質問でございますけれども、今回は性犯罪被害者を特出しして、

2:20:06

その情報の一部を否得して手続きを進めるということも内容に含まれているわけなんですけれども、先ほど防御権の侵害にあたる可能性があるんじゃないかと他の委員から御指摘もありましたように、本来開示すべき情報を否得するというふうになったわけです。

2:20:25

今回は性犯罪被害者を特出しているわけなんですが、性犯罪被害者以外に情報を否得すべきと考えられる対象者の想定について、具体的に教えていただければと思います。

2:20:40

松下局長

2:20:42

お答えいたします。本法律案におきまして、性犯罪の被害者以外で個人特定事項の否得対象となるものは、次のとおりでございます。

2:20:52

まず、被害者としては、性犯罪以外でございますけれども、犯行の対応、被害の状況に鑑みて、その個人特定事項が被疑者・被告人に知られることにより、被害者等の名誉などが著しく害される恐れや、被害者又はその親族に対する加害行為などがなされる恐れがあると認められる事件の被害者を対象としております。具体的にどのようなものがこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますけれども、

2:21:20

例えば、各都道府県の迷惑防止条例違反のいわゆる痴漢事件ですとか、あるいは、暴力団幹部による事件で被害申告をした被害者を逆らみしており、当該暴力団の構成員から被害者に対して報復等がなされる恐れがある事件の被害者などが該当し得ると考えられます。また、被害者以外の方でありましても、その方の個人特定事項が被疑者・被告人に知られることにより、

2:21:45

先ほどと同じような恐れがあると認められるものも対象としておりますけれども、具体的にどのようなものがこれに該当するかは、やはり個別の事案ごとに具体的には判断されるものではありますが、例えば、暴力団幹部の被告人が違法薬物を多数人に譲渡したような事案で、譲り受け人の氏名が知られると、暴力団組織関係者から報復がされる恐れがある場合の譲り受け人などが該当し得るのではないかと考えております。

2:22:14

梅村みずほ君。

2:22:15

ありがとうございます。非常に分かりやすい想定を教えていただいたと思っております。今回の法案を、正案に結びつけて、この確保として出されるまでに、法制審の部会というのが、それぞれ国外統合の件に関しては14回、今回の性犯罪被害者に対する配慮的な法案については4回の審議で終了したということで、

2:22:42

一部接続すぎるのではないかというような、特に公社ですね、御指摘もあった点についてはどのようにお考えでしょうか。

2:22:48

松下局長。

2:22:50

御指摘のとおり、本法律案のうち、刑事手続において被害者等の情報を保護するための法制備につきましては、今、4回ということで調査審議が行われて、結論が出たわけですけれども、

2:23:06

その部会では、第1回、第2回会議におきまして、法制審に対する諮問の際に示した要項個試に基づきまして、2回にわたって議論が行われた上で、第3回会議で要項個試の修正等について議論が行われ、第4回会議においては、それらの議論を踏まえて示された修正案に基づいてさらに議論が行われ、全体的に非常に活発に議論を行っていただいたと思っております。

2:23:33

本当に、4回ではございますけれども、この諮問に対する議論が尽くされたというふうに認められたことから、全ての委員幹事が同意した上で、部会としての意見の取りまとめが行われたものでございまして、拙速すぎるという御指摘は当たらないのではないかなと思っております。審議に当たって、基となる叩き台があるのかないのか、その他いろんな事情によっての審議の回数が変わるというのは当然のことだと思いますし、

2:24:00

私は慎重ながらも、必要性のあるもの、論点が明確なものは、速やかに審議を終局して法案にするというのが望ましいと思っていますので、今回のスピーディーさというのは大変よかったのではないかというふうに思っております。ひるがえって残る時間も少ないんですけれども、私が毎回のように訴えております法制審の家族法制部会、現在25回を数えて非常に議論というのがまとまりきれていないという印象がありますので、

2:24:25

こちらについても速やかに議論終局させていただきたいなというふうに願いまして、本日の質疑は終了します。ありがとうございました。

2:24:56

河井貴則君

2:24:59

国民民主党の河井貴則です。刑争法の改正法案について審議に入らせていただきたいと思いますが、先ほど福島委員の質問のことでちょっと気になることがあったものですから、刑事局長に確認をさせていただきたいと思います。関西ナマコンの件で、取り調べ中に組合の脱退を繰り返し強要されたという話についてですが、事実関係も含めて確認していらっしゃいますでしょうか。

2:25:32

法務省松下刑事局長

2:25:42

重ねてのお答えで大変恐縮でございますが、個別の事件についてかかること柄でございまして、

2:25:55

お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。

2:25:58

河井貴則君

2:26:00

事実関係についての確認ということなんですよ。先ほどそのことについて、労働基本権の侵害といった御発言がありましたが、正すわけではないんですが、労働基本権は、団結権、団体交渉権、団体行動権、これ3件が労働基本権ということでありますので、

2:26:22

今回の事例に関しては、労働基準法7条の不当労働行為に該当する行為になるのではないのかということであります。ここで個別の案件にということをお話をされましたけれども、事実関係がどうなのかということを、いわゆる司法判断に影響を及ぼすようなことには答弁は差し控えなければいけないことについて私は否定しません。しかしながらここは別に法廷ではございませんので、

2:26:49

事実関係がどうなのかといったことについては、これは説明をする法務省には義務があると思っています。これは労使関係の中で、仮に使用者側がそうした行為、いわゆる組合、脱退、組合潰しに該当するような行為を行ったときには、これは労働基準法違反です。法律違反をするということを法務省は、是としてやっているわけではないわけですよね。

2:27:15

法に則って手続きをとるといったことを考えたときに、このことについては調べるべきなんじゃないですか。お尋ねの関西生根事件につきましては、現在、構想審議が継続中でございますので、

2:27:39

その事件に関して何らかお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。少なくとも、その審議の中で委員がご指摘されたような、被告人からそういうご主張がなされたということは承知はしておりますけれども、それ以上のことについては恐縮ですが、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。そこまでは把握はしていらっしゃるということですよね。

2:28:06

被告からそういう訴えがなされたということについての把握はされているということです。大臣に質問ではないのですが、聞いておいていただきたいのは、仮にこれが労働組合法7条の不当労働行為に該当する行為であった場合に、労働委員会の調停だけでもこれは過量が発生するものであり、救済法の手続きを裁判所がもし認めた場合には、

2:28:31

1年以下の金庫帳益も視野に入ってくる、いわゆる不法行為です。したがって、ここで情報をどこまで開示できるのかという話は別にして、そうした行為が取調上の必要性があるにせよ、法の番人が法を破って取調を行うなどということがあってはいけないと思いますので、この点についてはぜひ内部で調べていただいた上で是正をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。

2:29:00

では、当初通告をさせていただいた質問の方に戻りたいと思います。私、すでに多くのインドの先生方が様々な切り口からご質問いただいておりますので、少し被る部分が出てまいりますが、極力被らないように質問させていただきたいと思います。大臣にお伺いしたいと思います。被疑者が逃走する事件というのが少なからず起こっておるわけでありますが、

2:29:26

この逃走事件が発生している理由、それからそのことに対して、法務省としての課題認識について、大臣にお伺いします。

2:29:34

斉藤法務大臣

2:29:36

近時、捕釈率が上昇傾向にあります。この10年余りで10%程度上昇している。一方、被告人の逃亡等により捕釈が取り消される人員が増加傾向にあるということであります。

2:29:55

逃亡事案が生じる要因は様々であり、傾向の理由について一概に申し上げることは困難ですが、いずれにしても、実際に捕釈中の被告人や刑が確定した者等による逃亡事件が相次いで発生して、その結果、国民の皆様に多大な不安を抱かせ、

2:30:19

刑事仕様に対する信頼が損なわれかねない事態が生じているという認識を持っています。本法律案は、こうしたことを踏まえて、被告人等による逃亡を防止し、広範期日等への出逃及び裁判の執行を確保するために、商用の法整備を行っていきたいというものでございます。

2:30:41

川井貴則君

2:30:44

次の質問ですが、いわゆる被疑者や被告の移送体制、逃亡しないような移送体制がきちっと整っていないといけないと思うのですが、この移送体制についてどのようになっているのか、これは刑事局長お願いします。

2:31:03

松下局長

2:31:07

捕捉された被告人が逃亡した場合には、検察官の請求等により、裁判所が捕捉を取り消すことができることとされております。そして、捕捉を取り消す決定があったときには、検察官の指揮により、具体的にその収容に関わる者としては、検察事務官、司法検察職員等が被告人を刑事施設に収容することとされております。被告人を収容する業務につきましては、個別の事案ごとに対象となる被告人の属性や

2:31:33

当該事案の性質などの様々な事情を踏まえて対処することになりますが、検察当局においては、迅速かつ確実な収容が実施できるよう、必要に応じて司法検察職員の協力を得るなどして適切な体制を構築しているものと承知しております。具体的には、例えば、収容に困難をきたす可能性がある事案であれば、公権が知見の収容を支援するなどして、十分な収容体制を構築すること、また、早期に対処方針を策定して、収容に従事する職員の間で十分な打ち合わせを行い、警察の協力を得る場合には十分な連携を行うことなどといった措置を講じることとしているものと承知しております。今おっしゃった体制を取っていらっしゃった上で統合したということなのか、そうした問題が生じたことを受けて現在の体制になっているのか、そこをちょっと確認させてください。

2:32:29

ご指摘のとおり、いろいろな事件がたくさんございまして、逃走事案が発生いたしましたけれども、発生する前から先ほどのような形で連携を取るように努めていたところではございますけれども、令和元年に逃走した事案が発生したということを受けまして、検察当局においてこのような事態を繰り返さないために検証・検討を行いまして、

2:32:55

検証結果を公表するとともに、最高検察庁から全国の検察庁に対して収容体制の整備等に関して、事前準備の徹底ですとか、マニュアルの整備、地方自治体等関係機関等の連絡体制の構築などを指示をしたものと承知をしておりまして、検察当局においては、このような指示を踏まえて、適切な収容業務の実施に努めているものと承知をしております。

2:33:21

だから問題が生じたことを受けて、改善の取組を行っていただいているということなわけですよ。今どうなっているのかということだけの答弁になってしまいますと、問題解決に向けてどうこれまで法務省が取り組んできたのかということを聞いていらっしゃる方がご理解いただけません。したがって、別に法務省さんとしてアピールしていただく必要はないのかもしれませんけれども、要は使用前、使用後、ビフォーアフターでどうなっているのかということについても、

2:33:48

きちっと国民の皆さんにもご理解いただけるようなご答弁をお願いしたいと思います。次の質問に行きたいと思います。補釈の判断基準についてということなんですが、先ほど大臣の方から補釈された者が逃亡する理由についてということでも、すでにご答弁いただいておりますので、この質問を飛ばして、次の質問に移りたいと思います。これまで補釈中の被告が逃走しても、いわゆる逃走罪に問われない事例があるんですね。

2:34:18

なぜそうなるのか、どういった事例なのかということについて、法務省、ご説明をお願いします。

2:34:24

松下局長

2:34:26

お答えいたします。現行の刑法97条の逃走罪の要件は、裁判の執行により拘禁された被欠または未欠の者が主題で、その人が逃亡したときというふうに規定をされておりまして、補釈中の被告人については、仮に所在不明となった場合でも、

2:34:45

そのようなものという要件を満たさないので、逃走罪は成立をしないということに現行なっております。また、現在の刑事訴訟法においては、補釈中の被告人が所在不明となったり、広範期日に出頭しなかったりした場合、補釈の取消や補釈保証金の没収といった制裁はございますが、広範期日に出頭しない行為を処罰する規定はございません。このような現行法における対応につきましては、補釈の取消に従って収容されることになるとしても、

2:35:13

その後の状態に戻るものに過ぎず、補釈保証金を没収することができるとしても、納付したお金を放棄してでも逃亡する人もいるといったことに鑑みますと、被告人に逃亡を断念させるための抑止力としては、十分でない場合もあって、新たに罰則を設けることによってその逃亡を防止し、広範期日への出頭等を一層確実なものとする必要があるという判断に至りまして、本法律案におきまして、補釈や交流の執行を提唱された被告人が

2:35:42

広範期日に出頭しない行為などについて罰則を新設することとしておりまして、付着された被告人が召喚を受けても正当な理由がなく、広範期日に出頭しないときは、2年以下の公勤刑に処するというような罰則を設けることとしているところでございます。公勤されていない状態から逃げた場合には逃走罪に当たらないと。初めて聞いたときには、にわかに信じられなかったんですけれども、

2:36:10

大きな穴が開いていたということで、ここを穴を塞ぐためのご対応をいただくということについては、前向きに私は捉えております。次の質問に移らせていただきたいと思います。補釈の判断について確認なんですが、最良補釈、この運用上の判断の基準というものはどうなっているのか、どういった事例で、いわゆる職権での補釈の判断を行っていらっしゃるのか、細子さんにお伺いします。

2:36:39

補釈については、最良補釈につきましては、刑事訴訟法90条に定めがございます。定めの内容としましては、裁判所は、補釈された場合に被告人が逃亡し、または在所を隠蔽する恐れの程度のほか、身体の拘束の継続により、被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上、または防御の準備上の不利益の程度、その他の事情を考慮し、

2:37:06

補釈を許すことができる分で定められてございます。各裁判所におきまして、この規定を踏まえまして、最良補釈の拒否の判断を行ってございます。事案ごとの事情を勘案し、適切に判断されているものと承知しております。はい、ありがとうございます。ちなみに、この最良補釈、職権補釈した方の逃亡事例というのはありますでしょうか。

2:37:33

吉崎局長

2:37:36

突然のご質問で、ちょっとこちらで具体的なものを把握しておりませんけれども、逃亡した事案において、最良補釈事案だった可能性はあると存じます。

2:37:48

川井貴則君

2:37:50

すいません、急に言っても数字が出ないのは承知しておりますので、ぜひそれをちょっと調べていただいた上で、またご連絡いただければありがたいと思います。

2:37:59

いわゆるその、逃亡した、不着手に逃亡した方が、逃亡した理由ですとか、その逃亡した方がどういう在場で、いわゆる就管された方なのかといったようなことについての情報というのは、集約、最高裁ではされていますでしょうか。

2:38:17

吉崎局長

2:38:21

こちらも突然のご質問で、こちらで今手元では把握できてございません。

2:38:26

川井貴則君

2:38:28

私自身の問題認識なんですが、私自身はできる限り、適切な基準に基づいて補釈をするということ自体は実は前向きに受け止めているんです。他方、その補釈の判断基準が曖昧になることで、逃亡する方がたくさん出てしまうことが、またその補釈をするということに対する裁判所の判断が消極的な方向に傾いてしまうことを実は恐れているんですよ。

2:38:55

したがって、どういった在場で、どういった方が補釈されて逃げているのかということについては、これは各裁判所が、司裁ということなのかもしれませんが、の方で判断をされたときに、やはりそういった情報について、最高裁の方できちっと情報集約しておくべきなんじゃないのかなと思うんですが、その点についてどう思われますか。

2:39:18

吉崎局長

2:39:22

お答え申し上げます。補釈中の被告人が逃亡された場合に、その理由を裁判体が把握する方法が累計的に可能かというと、なかなか難しいのではないかと考えております。したがいまして、引いては統計的に収集するのも難しいのではないかというのが現在の私の発想でございます。

2:39:44

河井貴則君

2:39:47

お聞きいただきたいのですが、実はどういった判断基準で補釈をしたのかということについては、まったく把握していないのです。現状は。

2:39:55

したがって、何らかの問題が指摘されて、その問題を解消していこうとするのであれば、その問題の背景に一体何があるのかということについては、やはり調査を行った上で分析を行う必要があると思います。

2:40:11

今やっていないということ、現状では難しいということなのは理解しますけれども、今後、いわゆる司法の裁判所の機能をより強化する、司法のサービスをより向上させるということを考えたときには、そういったことについてもご検討いただいた方がいいと思うんですけれども、ぜひそのあたりのところもお持ち帰りいただいてご検討いただけませんでしょうか。

2:40:39

吉崎局長

2:40:41

お答え申し上げます。可能かどうかも含めて検討させていただきたいと存じます。

2:40:45

河井貴則君

2:40:47

次の質問に移ります。「刑訴法の89条の4号に定める、被告が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときには、補釈しない」という、補釈6要件のうちの1つなんですが、この「被告が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」とはどういうものでしょうか。

2:41:13

松下局長

2:41:18

お答えいたします。刑訴法89条4号の「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」とは、一般に証拠に対する不正な働きかけによって終局的判断を誤らせたり、公判を紛糾させたりするおそれがあるときという意味であるというふうに、公学上解釈されているものと承知しております。具体的にどのような場合がこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、該当するかどうかの判断に当たりましては、罪証隠滅の対象や方法などを踏まえたときに、客観的に罪証隠滅の可能性があるのか、あるとしてどの程度なのか、あるいは被告人に主観的な罪証隠滅の意図があるか、あるとしてどの程度かなどを具体的に検討しなければならないと解されているものと承知しております。そのいわゆる基準というか、判断を行う上での基準というものは、これは法務省さんの中で共有されているものでしょうか。保釈の判断に関しましては、裁判所がご判断されるもので、検察官は意見を聞かれてお答えするという立場でございますが、今私が申し上げたことは、公刊物等にも解釈本として載っていることでございますので、共有されていると承知しております。

2:42:41

河合貴則君。

2:42:43

法務省さんが判断された上で、裁判所の方にご連絡を入れていただくという意味で、最終的に判断するのはもちろん裁判所ということなの、このことは承知しているんですが、相当な理由というのが、人によって相当な理由の判断基準が違うんじゃないのかなというふうに思っておりまして、もちろん明文化できる、どこまでその基準を明示的に示すことができるのかということについては、慎重に検討しなければいけないんですけれども、保守的に判断をしすぎることが結果的に、適切な補釈の判断につながっていないことが十分に可能性としてあるわけでありますので、このあたりのところの判断基準といったものについても、できるだけ個別具体的な判断基準を共有するべきだと私は思っております。大臣、聞いていただいて何度も首縦に振っていただいておりますので、ぜひそのあたりのところについても一度ご検討いただければありがたいと思います。時間の関係がありますので、最後にもう一問だけ質問させていただきます。係争法の91条に定める義務的保釈というものがございます。交流による交金が不当に長くなった場合について、義務的保釈が行うことができるということになっておりますが、最高裁さんにお伺いします。実際に義務的保釈の運用実績というのはありますでしょうか。

2:44:02

吉崎局長。

2:44:04

答え申し上げます。 係争法91条1項に基づく保釈についてのお尋ねでございます。司法裁判所における通常大臣において、平成24年から令和3年までの10年間に同項に基づく保釈がされた被告人の数は、延べ13名となってございます。

2:44:24

河合貴則君。

2:44:26

ほとんどいらっしゃらないと。何年間に1人出るか出ないかということなわけですよね。ちなみにこの義務的保釈を行う上で、何を根拠にして交流による懇金が不当に長くなった場合という判断になっているのかというのは、これも個別事例なので一概にはというお答えがという話に多分なるんだろうと思うんですけれども、不当の判断を、要は果たしてこの十数年間の間で13人しかいないということを考えたときに、その判断基準というものが果たして適正なのかどうなのかということについて、正直ちょっと私は疑問を感じておるんですけれども、そのあたりのそのいわゆる不当に長くなったの、不当というものを、ちなみに一般論としてどう判断されているのか、これだけちょっと質問させてください。

2:45:20

吉崎局長。

2:45:22

お答え申し上げます。その点について、個別具体的な事案を現時点で把握もしておりませんし、私の方から判断基準について一般論にしても申し上げることは、差し支えるものと考えております。

2:45:35

川井貴則君。

2:45:36

これで終わりたいと思いますけれども、この場は法廷ではなくて、法律を改正する上で、要は疑問を少しでも解き明かして議論を行って、物事をいい法律を作ろうとするために我々は議論していると思っておりますので、法廷でやりあっているようなご答弁は、最大限控えていただくよう申し添えさせていただきまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

2:46:02

仁比聡平君。

2:46:13

日本共産党の仁比聡平でございます。今日は、刑事訴訟における被害者や事件関係者の個人特定事項の否得の問題についてお尋ねをしたいと思います。まず大臣に、現行法の下での運用の意義あるいは趣旨について、先に確認させていただきたいと思うんですけれども、お手元に、まだ大臣のところには届いていないみたいですが、法務省といいますか、検察庁で、今年の3月に発行ということですけれども、犯罪被害者の方々へという被害者保護と支援のための制度についてというパンフレットから1ページ抜かせていただきました。というのは、犯罪被害者を、かつて証拠としてしか扱わない。だから、被害の発生時から、到底被害者の尊厳を尊重したものとは言えないような取扱いが、これは警察においても、検察においても、それから裁判においてもされてきたではないかと。厳しい批判の中で、この間、被害者保護の法改正や運用がなされてきているわけですよね。ご覧いただいているページには、証人への付き添い、あるいは証人への謝平、あるいはビデオリンクが紹介されていますけれども、つまり、証人尋問に当たっての謝平措置というのは、刑訴法の2000年改正で法定されました。法定と別室をつなぐビデオリンクでの尋問もこのときにされ、かつ被害者などからの申出によって、被害者特定事項、今回の法案でもその言葉が使われているわけですけど、氏名及び住所、その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項を公開の法定で明らかにしないというこうした法改正は、すでに2000年代にされています。今申し上げた公開の法定で明らかにしないというのは2007年の改正ですよね。その後、2016年の改正で、この公開の法定で明らかにしないという決定を、証人や鑑定人などにもできるようにすると。かつビデオリンクの証人尋問を、裁判が行われている裁判所とは別の裁判所でも行えるようにする。かつ、証人や証拠書類、証拠物閲覧の際に、個人特定事項を被告人に知らせないという条件を付して弁護人に開示する。今日午前中、古生委員の質問に松下局長、お答えになっておられましたけど、そうした改正もこの2016年に行われてきました。これらの改正とその下での運用というのは、当然のことですが、被害者を刑事裁判所を保護しようという趣旨のものだと思いますが、大臣の被害者保護への認識や思いも含めてお尋ねをしたいと思います。

2:49:43

斉藤法務大臣

2:49:45

被害者等の方々が被害から回復し平穏な生活を取り戻せるよう、被害者等一人一人に寄り添ったきめ細やかな支援を行うことが必要であることは当然のことだと思っておりますし、それに加えまして刑事手続の過程において被害者等の方々が再被害を受けたり、その恐怖不安を抱いたりすることがないように、制度上も運用上も適切な配慮がなされることが非常に重要であると認識しております。今回の法改正案もこうしたことを踏まえて、被害者等の使命等の情報を保護するために、所要の方を整備をしたいというものであります。

2:50:26

仁比聡平君

2:50:28

大臣のおっしゃるとおりで、おっしゃるとおりというのは、つまり犯罪被害者、特に性犯罪被害者の個人特定事項が加害者に知られることで、幸福だったり、あるいは名誉、平穏な生活への加害、侵害、あるいはそうした加害を受けるのではないかという不安そのものが被害申告や法廷での証言をためらわせたり、その中での被害者の強い葛藤、この被害者といっているのは家族なども含みますけれども、その葛藤によって被害者が傷つけられる、そうしたことがないようにということは、私も一貫して求めてきたことなんですね。そういう意味で、刑事裁判における被害者保護というのは重要だという認識は、とりわけこの2000年改正以降、放送関係者の中で共有されてきていると思うんですね。ちょっと通告されていないと、もしかしたら局長おっしゃるかもしれないけど、そうしたこれまでの運用の中で、今回の法案の基礎上、この基礎上に被害者の氏名、もちろん住所は記載しないということは、現行法でも可能だし、やられているんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

2:51:55

法務省松下刑事局長

2:51:59

お答えいたします。ご指摘のとおりでございまして、現行法の枠内でもそれは可能であるという考え方をとりまして、例えば、被害者の名前を書く代わりに、どんな人に対する犯罪であるかということが特定されていればいいという考えのもとに、親御さんのお名前を書いて、その方の続き柄を書く、誰々の長女とかいうような形で書くとか、あるいは、LINEでやりとりしているハンドルネームだけしかわからない人であれば、何々においてハンドルネーム何々と名乗っている方とかいう形で、被害者の名前を特定するというような形での運用上の工夫は行ってまいりました。それが認められて、裁判所に認めていただいた例もございました。しかしながら、現在の裁判実務においては、このような運用上の措置というのは、解釈上再被害の恐れが高い場合でないと、限定的にやるべきだというような考え方が取られておりまして、どのような場合に否得できるのかというのが、法律上明確ではないということで、被害者の使命との情報を十分に保護することができるとは言えないというのが現状でございまして、それで今回の法案をご提案するに至ったという流れでございます。今お話のように、既に被害者の名前が起訴状に書いてある裁判でも、公開の法廷でそれを朗読しないと、そこは名前は言わないという扱いができるんですよ。かつ、そもそも検察官の判断によって、被害者の名前を書かない起訴というのもできるようになっていると。つまりそれは検察官の、いわば判断ということだと思うんですが、とりわけですね、性犯罪において、加害者が被害者と面識がないと。多くの性犯罪の場合、面識があるんですけれども、だけどももちろんないケースもたくさんあって、この面識がない、だから被害者がどこの誰かは知らないという加害者が、この裁判手続によって被害者を特定してしまうと、そのことによって恐怖が生まれるということだけは避けてほしいという、この被害者の思いというのは大変よくわかると思うんですよね。こうした基礎上で被害者氏名を匿名にした事件の数、あるいは基礎上の数のようなものというのは、これ法務当局としては把握して、私たちに教えていただけるものか、加えて今もちょっとお話ありましたけど、それでは基礎上、放送事実、素因が特定されてないじゃないかということで、旧釈明の争いになったりしてですね、つまり防御権が実質的に争点になったようなケースというのは把握しておられますか。

2:55:04

松下局長。

2:55:06

まず1つ目のお尋ねの点でございます。そういうことをした件数を把握しているかという点でございますが、大変恐縮ですが、その件数を網羅的に把握しているものではございませんで、そういう工夫をしたのが何件なのかということをお示しすることは難しいのでございまして、そこはちょっとご理解いただければと思います。一方、そういうふうに基礎をしたけれども、それが裁判所において認めていただけずに、裁判所において、基礎上の放送事実はできる限り罪となるべき事実を特定しなければならないとなっているわけですが、できる限りというのは、被害者の名前が分かっているのであれば、それを特定するべきだというようなご判断のもとに、このままですと、構想、規格になって、遷移が特定されていないということで、補正を命じられるといったようなことがあったことは、事例があったということは承知をしておりまして、それで、その被害者の名前が出なければならないのであるとすると、これ以上協力ができないということで、構想を取り消したということがあったということは承知しております。

2:56:15

仁比聡平君。

2:56:16

つまり、ちょっと難しい法律の理屈の議論にもなりましたけれども、こうした被害者保護の改正とか運用の経過から明らかなとおり、氏名や住所というのは、人を特定する最も明確な要素ではあるんですけれども、それがなければ特定できないかというと、そうではないと。きちんと特定をされ、かつ多くの場合、被疑者、被告人が事実を認めていて、被害者に対してそんな悪い思いを持っていないようなケースにおいては、被害者の不安や恐怖をなくすためのこうした取組というのは、おおむね問題のないケースが多いだろうなとは思うんですよ。問題は、否認事件において、この被疑者あるいは事件関係者の個人特定事項が重大争点になる場合なんじゃないかなと思います。法案は、検察官の交流請求以降の段階では、逮捕のときは異議申し立てができないことになっていると思いますけれども、交流請求以降の段階では、弁護側があるいは被疑者、被告人側が、否得決定を裁判上争えることとする。被害者関係者の保護と防御権の保障の綱領判断ですね。これは裁判所に委ねるという、おおむねそういう仕組みになっているんだと思うんですが、その点まず局長それでいいですか。

2:58:07

松下局長。

2:58:12

お尋ねのとおりでございまして、本法律案におきましては、交流控訴提起及び証拠開示、書解時などもあるんですが、各段階の個人特定事項の否得措置について、不服申し立てにより争う機会を設けることによって、被疑者、被告人の防御権を保障しておりまして、争う手段は裁判所に申し立てて、裁判所にご判断いただくということでございます。

2:58:34

仁比聡平君。

2:58:36

この制度のもとで、条文が大変読みにくいのですけれど、お手元に3枚目以降、今回提案されている条文271条の2以降が、基礎条に関わる条文ですけれども、そこをご紹介しました。私が特に気になっていることを申し上げますと、次のページの271条の3、どういう場合に、この被告人、弁護人に対して個人特定事項が否得された証本が送られるのか、送達されるのかと。その271条の3の3項、ご覧いただいたらお分かりですが、検察官が特に必要を認めるときということなんですよね。検察官が特に必要を認めると、弁護人にも個人特定事項は、否得された基礎条証本が送達をされます。検察官がそうした基礎をすれば、その4項にあるように裁判所は、遅滞なく弁護人に対し基礎条証本等を送達しなければならないというふうに義務づけられています。これに対して、被告人が弁護人が争うというのが、271条の5に、次のページですけれども、規定されている、今日、局長は通知請求という言葉でおっしゃっている条文ですよね。私が気になるのは、それの2項なんですよ。この2項というのは、被告人だけじゃなく、弁護人にも証本が送達されている場合、検察官が特に必要と認めて、弁護人にも教えちゃならないということで、そうした措置が取られているときに、次のいずれかに該当するとき、裁判所が被告人弁護人の請求により、弁護人に対し、個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して、全部一部を通知するという決定をする。つまり、検察官の判断で証本が送られてきているときに、弁護人にもこうした条件抜きには開示がされない。これはそういう仕組みですね。

3:01:17

松下局長。

3:01:19

御指摘のとおりでございまして、本法律案におきましては、裁判所は、基礎上証本等を弁護人に送達する措置、すなわち、弁護人にも否得するという措置が取られた場合において、その措置によって被告人の暴行に実質的な不利益を生ずる恐れがあるときは、被告人または弁護人の請求によって、弁護人に対し、御指摘のような被告人に知らせてはならないという条件を付して通知する旨の決定をしなければならないということにしております。

3:01:49

仁比聡平君。

3:01:50

つまり、裁判所が全く知らせないと、被告人の暴行に実質的な不利益を生ずる恐れがあると、そのことを認めて開示するときも、弁護人には教えるけれども、被告人には絶対に教えちゃ駄目ですよという、そういう仕組みなんですよね。これがその基礎条だけの話ではないというのが、次に私がとても気になるんですが、次の条文271条の6の2項なんですけれども、これは今申し上げているような場面において、訴訟に関する書類、これは裁判の証拠として扱われる聴書などが含まれると思います。それから証拠物、これを弁護人が、係争法に基づいて閲覧し投射をするにあたって、当該個人特定事項が記載され、もしくは記録されている部分の閲覧、もしくは投射を禁じることができる。このようになっていますよね。禁じることができる。被告人に知らせてはならない旨の条件を付したり、あるいは知らせる時期や方法を指定して開示することもできるんだけども、禁ずることもできると裁判所は。だから弁護人にとってみると、検察官の判断によって、弁護人にも個人特定事項が伏せられた証本が送られてきて、これを「弁、防御できないじゃないか」と言って争って、「そうですね」と言って裁判所が認めるんだけども、だけどもその際にも閲覧さえ禁止される。コピーできない、投射ができないというだけじゃなくて、閲覧も禁じられる。こういう仕組みだと思うんですが、どうですか。

3:03:54

松下局長。

3:03:57

まず先ほどのご指摘の、弁護人に最初証本が送られて、それに対して通知請求を行って、弁護人には通知がされますと、被告人には教えてはならないということになるという決定が出るということは、先ほどご説明したとおりなんですが、そこでとどまるものでもございませんで、弁護人には被告人に知らせてはならないという条件付きで、個人特定事項が通知された場合でも、当該措置によって被告人の防御に実質的な不利益を生ずる恐れがあるんだというときには、被告人または弁護人の請求によって、また改めて請求をし、そしてその裁判所において判断をした上で、当該措置に係る個人特定事項の全部または一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならないと、これは改正法の271条の第1項、第2号でございますが、これによって被告人が個人特定事項を把握し得るという仕組みにはなってございます。

3:04:56

仁比聡平君。

3:04:57

裁判所の判断をどう見るかということもあるんですけど、まず、故障委員が前回聞かれたように、そうした弁護人に対する被告人に知らせたらならないなどの条件に反したときは、弁護士であれば弁護士会に、適当な措置を取るべきことを請求すると裁判所が、いわば懲戒請求を裁判所がやるというような仕組みになっていまして、この仕組みが本当に必要なんですかと、これほど最後まで被告人に個人特定事項を知らせないという仕組みを作らなきゃいけない立法事実があるでしょうかと、これまでも弁護人が何でもかんでも、被告人に個人特定事項を共有してきたわけではないと思います。聞きたいという被疑者被告人がいたとしても、いやもう知られたくないと言っているよと、私はあなたは知る必要はないと思いますよという、弁護士倫理の範疇で説得をするという弁護活動をしてきた、弁護士はたくさんいると思うんですよね。本当に暴行の上で大争点になって、どうしてもというときに、裁判所が現実には日本の場合、例上請求に対してはほとんどがそれを認める。検察官の起訴をされたら有罪率99%とよく言われます。赤間田事件の問題などで申し上げてきたように、証拠開示の問題などでも大変な、今不当性のある裁判の中で、こんなやり方をする必要があるかということを、今日問題提起として申し上げて、時間が来てしまいましたので、大臣に次回冒頭お尋ねしたいと思います。ありがとうございます。本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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