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参議院 厚生労働委員会

2023年04月25日(火)

5h28m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7401

【発言者】

山田宏(厚生労働委員長)

神谷政幸(自由民主党)

古川俊治(自由民主党)

川田龍平(立憲民主・社民)

石橋通宏(立憲民主・社民)

山田宏(厚生労働委員長)

山本香苗(公明党)

窪田哲也(公明党)

東徹(日本維新の会)

松野明美(日本維新の会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

1:04

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに石垣紀子君、長谷川秀春君及び星北斗君が委員を辞任され、その補欠として石橋道博君、井口名昭子君及び古川俊春君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省保健局長井原一人君、ほか9名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、差弱を決定いたします。全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:06

以上、上山幸君。

2:11

自由民主党の上山幸でございます。本日は質問の機会いただきありがとうございます。まずは加藤厚生労働大臣に改正法案全体に対して伺います。前回の厚生労働委員会においてもたびたび今回の改正法案の名称が話題となりました。全世代型対応というその名称の通り様々な世代の視点から社会保障を考えると気になるところも多々あろうかと思います。現役世代からすれば果たして国民会保険は本当に持続可能なのだろうかという不安の声が聞こえます。また高齢者の視点からすれば日々の生活を考えれば自己負担の増加は懸念材料でありながらも未来を担う世代のため思う複雑な心境もあろうかと思います。それぞれが現在の自身の世代の足元だけを見てしまうと今回の名称の真意が伝わりにくいのではないかと思います。それを踏まえて今回の法律案にどのような思いを込めて作成をされたのか厚生労働大臣にお聞きします。

3:12

加藤厚生労働大臣

3:17

まず本格的な少子高齢化人口減少時代を我が国は迎えている中でこれまでの給付は高齢者中心負担は現役世代中心というこうした社会保障の構造を見直しをし年齢関わり枠すべての国民がその能力に応じて社会保障制度を公平に支え合うとともにそれぞれの世代に必要な社会保障サービスが提供されていくそれによって制度の持続可能性も併せ高める改革を行うことが必要だと考えておりますこの法案でもおいても子ども子育ち世代に対する支援の拡充について出産育児一時金等を盛り込ませていただいておりますけれどもそれにおいては高級高齢者の方々にもご負担をお願いする中身になっています他方で高齢者医療をこれから持続可能的な形で支え合うということにおいて高級高齢者と現役世代の高級高齢者支援金高級高齢者の保険料と現役世代の高級高齢者支援金の比率これを同じようにするということでその持続可能性を高めていくまた医療や介護を受ける高齢者等を支えるため医療介護の連携機能やかかりつけ医機能の制度化を含む医療提供サービスの基盤強化とそれぞれの世代それはもちろん世代によって見方は異なるところは当然あろうかと思いますけれどもそうした先ほど申し上げた視点に立って制度の充実強化を図ることとしているところでございます全世代型対応型の持続可能な社会保障制度を構築するにあたってはまさに世代間の対立ではなくてむしろ世代間がそれぞれ負担能力に応じて支え合っていくということが必要だと考えており今後ともそうした考え方を基本としつつ全ての世代が安心して生活していける社会の実現に向けて取り組んでいきたいと考えております

5:18

上山細工君

5:20

ありがとうございます全ての世代が安心してその実現に向けては様々な取組を同時に動かしていくことになると思いますがぜひ丁寧に説明をして引き続き取り組んでいただきたいと思いますその際公的医療保険運営の持続可能性を考えると適切な医療の確保というものが必要となります続いて医療費適正化計画について伺います現在第4期医療費適正化計画に向けた見直しが進められていると承知をしていますその上で現状として現在最終年度を迎えている第3期の計画では後発医薬品の普及や重複多剤投薬の是正が進められているところであります私も後発医薬品の普及に関して長年現場で取り組んでまいりましたその都度患者さんの理解と同意また協力を得て進めていくことになり使用割合が80%を超えることは大変な時間と労力を要することだと実感をしていますまた重複多剤投薬の適正化には医療機関と薬局などがしっかりと情報共有を行ってこそなしていると感じていますそのような様々な現場の努力が積み重なっている第3期の計画の現状について評価と受け止めを厚生労働大臣にお伺いをします

6:32

片岡法郎大臣

6:34

平成30年度からスタートいたしました第3期医療費適正計画について今年度が最終年度となります現状の状況でありますが後発医薬品の使用割合は令和3年度には79.6%と目標の80%をほぼ達成する水準になっている一方で特定検診の実施率は目標の70%に対し令和2年度が53.4%特定保険指導の実施率は目標の45%に対し令和2年度は23.0%と実施率の向上に向けて更なる取り組みが必要という状況であります今後高齢化が更に進展していく中で医療保険制度の持続可能性を高めていくためには医療費の適正化は重要な課題であります地域の事情に応じて更に効果的な取り組みを進めていくことが必要と考えております令和6年度からは第4期医療費適正化計画がスタートするわけでありますが同計画においては後発医薬品の使用割合については医薬品の安定的な供給を基本と一つ新たな目標を設定するとともに培養後続品についても目標を設定し更なる使用促進の取り組みを進めていくことまた特定健診特定保険指導については特定保険指導へのアウトカム評価の導入またictの活用による実施率の向上に取り組むことなどを盛り込んでいきたいと考えております加えて第4期計画から新たにがんの化学療法の外来の実施など医療資源の投入量に地域差がある医療に関する目標を設定すること当法案により計画の実効性を確保するため都道府県ごとに保健者協議会を筆地とし計画の策定評価に関与する仕組みを導入するなど都道府県が関係者と連携して取り組みを推進する体制を構築することなどの取り組みを通じて都道府県における医療費適正化に向けた実効性ある取り組みの推進も併せ図っていきたいと考えております

8:46

上山財官

8:49

ありがとうございます現状を踏まえた上で次の第4期のそれぞれの地域の実情に合った計画を今検討いただいているというふうに理解をいたしましたそれを踏まえまして大きく分けて3点で検討されているというふうに伺っております第4期の計画を検討されていると伺っております既存目標の取り組みの推進新たな目標の設定実効性向上のための体制構築であると伺っておりますその3点についてさらに深く質問させていただきます先ほど後発医薬品についてお話がありました使用促進に向けて新たな通知目標が設定されると思いますが先ほど加藤大臣からもお話がありましたとおり安定した供給が基本にあるべきだという意見はさまざまな場でも指摘がされているところであります多岐にわたる要因があることは承知をしておりますがすでに後発医薬品の供給問題は2年以上続いております薬局や医薬品流通業の現場の疲弊はピークに達しとおり一刻も早い状況改善が必要です昨年10月27日に行われた厚生労働委員会において具体的な対策を質問したところ供給状況の見える化を進めるという旨の回答がありましたそれに対する現在の状況をお聞かせください

9:59

常委員 常医薬産業振興医療情報審議官

10:02

はいお答え申し上げます後発医薬品メーカーの薬器法違反を契機とした供給量低下新型コロナウイルス感染拡大による需要度増加等によりましてメーカーの限定出荷による供給不足のほか薬局や医療機関が正確な供給状況を把握することが困難であるために先々の医薬品の確保に不安を感じて課題の注文があるといったことによりまして更に需給が逼迫するという事態が生じているのというふうに承知をいたしておりますこのため御指摘いただきましたように業界団体を通じまして後発品を含む全ての医薬品について欠品が生じたものはその代替品について供給状況を把握した上で供給量が十分な製品については製薬企業に対しまして限定出荷の解除を求めるとともに医療関係者に対しましてはこれらの製品の供給状況を取りまとめて公表をして医薬品の安定供給に取り組んできたところでございますこうした供給状況の公表につきましてこれまで医薬品メーカーの在庫状況を業界団体を通じて3ヶ月に一度という頻度で発行してきたところでございますが今後足元の後発品を中心とした医薬品の供給部が不安に速やかに対応する観点から本年4月から医療用医薬品供給情報緊急調査事業によりまして毎月全ての医薬品の供給状況の調査を行った上で迅速に各医薬品の供給状況等を医療現場に対して提供するということとしたところでございますまず本事業につきまして着実に実施をし引き続き流通関係者とも議論しつつ医薬品の様々な供給リスクに対処するために流通関係者において迅速に情報が共有される仕組みの検討を進めてまいりたいと考えております

11:40

上山財務官

11:43

ありがとうございます まずは業界団体を通じて3ヶ月に1回たった情報の更新が4月から毎月に変わっているということに関しては感謝を申し上げますしかしそこでさらに踏み込んで使用する状況と環境にまで目を向けていただくことをお期待をいたします検索する時点で当該医薬品の供給がない状況に直面をしているわけでありますから一刻も早く代替品を検討する必要がありますその際は時間のロスを起こさないように1ヶ月に1回の更新される情報ではなくできるだけオンタイムの状況が把握できる必要がありますまた本来であれば大臣業務に先退時間を欠品対応に使っているわけでありますから代替品を速やかに検索しやすい仕組みにシステム化されていることも重要になってきます現在医療用医薬品供給状況データベース通称DSJPと言われるシステムでは当該医薬品名で検索すれば同一成分で在軽規格違いの製品まで検索できるようになっていますこちらは任意の薬剤数名が製薬学者からの限定出荷告知を手作業で入力管理運営をして広告費のみで運営をしているというものになりますこのような仕組みは広発医薬品の使用促進をすると同時に国としてもしっかりと責任を持って作り上げてさらに薬広分類での幅広い検索もできるようにすることなどが必要ではないかと考えます現在抗がん剤や省異の抗テン漢薬のような重要性の高い製品も限定出荷がかかっている現状も踏まえてぜひこの供給状況の見える化による医薬品の安定供給確保は確実に進めていただきますように予防いたします次に広発医薬品の産業構造について伺います安定供給のための取り組みのほか産業構造にも課題があると認識をしておりますまた令和3年の富山県薬事審議会医薬品製造品質管理専門部会の医薬品の不正製造事例の再発防止及び富山県の医薬品産業に対する信頼回復の方策についての取りまとめには薬価の極端な低下により共同開発を行わなければ採算が取れないといった制度設計に関する指摘もあります広発医薬品の使用を加速的に進める段階では様々な企業の参入は有益でありましたが少量多品種の製造となる企業も多く余裕を持った製造体制が取られていないように思われますまた薬価も毎年改定により引き下げられ採算が合わない品目を多数抱えている企業もありますこのような産業構造の課題について有識者検討会での検討を進めていると承知をしていますが現在の広発医薬品産業の課題や今後の対応の方向性について政府のお考えをお聞かせください

14:20

市長 医薬産業振興医療情報審議官

14:23

はい お答え申し上げます広発医薬品を中心としまして現在生じております供給不安の背景原因につきましては製造能力に乏しい企業が多数存在する産業構造が大きく影響をしているということに考えてございますこのような産業構造はジェネリック医薬品の使用促進と併せまして共同開発や製造移住宅の制度が利用されたことなどに伴いまして小規模企業や同一の製造ラインで少量多品目の生産を行う企業が増加したことにより形成されたものと認識をいたしております少量多品目の生産につきましてはこれは事前準備や洗浄等の工程が多発して非効率であることそれから製造工程の管理上の不備や汚染等による品質不良のリスクが増大するということそれから緻密な製造計画が必要となりますために緊急増産等の柔軟な対応が実現困難であるということこういったメテオメニュートがございますこのような非効率な生産体制が現在の品質や安定供給の問題の要因の一つであるというふうに考えてございますこのために医薬品の安定供給の確保におきまして現在医薬品の迅速安定供給実現に向けた相互対策に関する有識者検討会におきましてジェネリック医薬品の産業構造のあり方も含めて検討を進めているところでございます本検討会における議論の内容も踏まえて必要な対策を講じてまいりたいと考えております

15:48

上山細一君

15:51

ありがとうございます高発育品の産業構造の改善や課題についてはさまざまな問題があると思いますので一気に解決するのは難しいとは思いますが患者さんのためにも問題解決に向けて努力を続けていただきたいと思います次にバイオ高発品に関して伺います経済財政運営と改革の基本方針2022ではバイオ高発品の目標設定と着実な推進について触れられています他方製造コストがかかり薬事承認においても臨床試験が必要になるなど一般的にイメージする科学合成品である高発育品とは取扱いが異なりますバイオ高発品の主要促進は医療費適正化の観点から必要なことと理解をしていますが単に目標値を定めるだけでは不十分であり選抜品から切り替えるための生産体制の確保を着実にしておかなければ現在の医薬品の安定供給問題のような事態が生じる可能性もあると考えます患者さんや医療従事者が安心して切り替えられるような事前の準備対応が不可欠ですバイオ高発品の目標をどう設定をしそのためにどのような安定供給の確保対策を取りながら進めていくお考えなのかお伺いをいたします

17:05

市長 医薬産業振興医療情報審議官

17:09

お答え申し上げますバイオシミラーにバイオ高続品につきましてはその普及促進のためには医療関係者や保健所を含めた多様な主体と連携をしながら取り組みを進めるということが必要でございますその方向性や基準を明確にするために数値目標を設定することをしているところがございますその上でこのバイオシミラーの目標の達成に当たりましては足下で高発医薬品を中心とした供給不安が継続しているということも踏まえますと安定的な供給を確保することも同時に進めるということは非常に重要であると考えてございますこのためにこれまでも国内で開発生産できる体制の整備を進めるということのために厚生労働省におきましてバイオシミラーを含めたバイオ医薬品製造のための高度な専門知識を有する人材を育成するための技術研修事業を実施をしておりますまた経済産業省におきまして平時にはバイオ医薬品を製造し有時にワクチン製造に切り替えられるデュアル輸出設備の導入等に係る支援を行うこういった取組を連携して行ってきたところでございますまた外部依存性が高くなっている薬品につきましては在庫の積み増しに関する備蓄の支援事業によりまして安定供給を支援するといったことも行っております引き続きバイオシミラーの普及促進に向けて目標を設定をし安定供給の確保が図られるように関係者の意見も十分に伺って必要な取組を進めてまいりたいと考えております

18:34

上山細君

18:37

ありがとうございますしっかりと関係者の意見も伺ってしっかりと進めていくというお話でありました現在起こっている広発品のような問題が起こらないようバイオ広発品について適切な対応を取りながら進めていただきたいと思います次に重複投薬多剤投与の適正化について電子処方箋の活用の観点から伺いますご承知のとおり令和5年1月から電子処方箋の運用が開始されました医療機関側では処方決定時に重複投薬を発見できまた薬局ではこれまで以上に患者さんの併用薬情報を正確に把握をしたり検診の情報データを閲覧できることで服薬指導時の薬物療法の適正化をより効率的効果的に実施できることにつながると期待をされていますまさに医療DXの効果を国民に分かりやすく伝えて認めてもらうために大きな役割を果たすと確信をしています次の第4次医療費適正化計画において重複投薬多剤投与の適正化と電子処方箋の活用を検討していると理解していますこの点について政府では具体的にどのような取組をされる予定であるかまた目標設定等についてお聞かせください

19:49

矢上薬生活衛生局長

19:54

重複投薬多剤投与などに関しまして電子処方箋の活用ということでお尋ねをいただきました重複投薬多剤投与の抑制ということにつきましては医療機関・薬局の連携体制の構築といったことまた患者の服薬情報を一元的にまた継続的に把握をするということが大事でございますまたこれが課題であるというふうに認識をしておりますこうした課題に対しまして今議員からお話しございました今年1月から電子処方箋のシステムの運用を開始してございますこの仕組みを活用しますと医療機関・薬局におきまして過去の処方・超剤情報の閲覧といったことがより直近の情報まで活用可能となるということそれから重複投薬等のチェックが自動的にできる結果が表示されるといったことがございますこうしたことから電子処方箋が普及をして医療機関・薬局で活用が進んでいくということでより重複投薬多剤投与の抑制に効果を発揮できるというふうに考えてございます電子処方箋につきましては2025年3月末までにオンライン資格確認を導入したおおむね全ての医療機関・薬局で運用開始をされるということを目指して普及を進めていきたいこのように考えてございます

21:20

上山細一君

21:24

ありがとうございます電子処方箋の活用によって患者さんが安心安全な薬物療法をさらに受けることができるように今回の取組に期待をしたいと思います続いてその電子処方箋の実際の運用状況についてお伺いをします先ほど御答弁の中にも大変な期待感があるというような感じのお話があったかと思うんですがその一方で現場からはシステムベンダーに問い合わせをしても反応がないまた電子処方箋を発行する側と受ける側の両方の整備が進まないと実動にはまだ程遠いんだなど戸惑いの声も聞こえておりますベンダー側の技術者のマンパワーもある程度限られています診療報酬改定DXの対応方針はこのような改定時の作業負担軽減を意識したものだと思われます今後様々なEODX案件が展開されることを見据えて迅速かつ効率的にシステムの導入が行えるよう根本的な現状に対する解決策を考えていくべきではないでしょうかそこでお伺いをいたします現在の電子処方箋の運用状況と効率的なシステム導入について政府の見解をお聞かせください

22:30

矢上昭生課税政局長

22:34

電子処方箋の普及状況と普及状況まずお話をします現在の普及状況でございます4月16日時点で3045の医療機関薬局で運用が開始をされております一方でこの普及を進めるに当たりましては先ほど議員からも御指摘ございましたベンダーの作業という観点ではオンライン資格確認等システムの導入対応これでシステムベンダーの作業が逼迫をして電子処方箋のシステム回収が追いつかないしたがって先ほどお話しあったようになかなか対応に時間がかかっているというようなことがまずございますまた電子署名に必要な医師薬剤師等の資格を確認するためのHPKIカードこれが図っているというようなところがあるこういった課題があるというふうに承知をしてございますこうした課題がございますのでまず電子処方箋の対応が可能なシステム事業者これを拡大をしていこうということで私どもかねてより情報提供のサイトを開設したり説明会などを開きまたシステム事業者向けの技術解説書といったものを厚労省ホームページで公表してベンダーの拡大ということに努めるまたHPKIカードにつきましてはこの発行が遅れて電子処方箋の普及の阻害にならないようにすでにシステム解消が終わってあとはカードがあれば間に合うとできるというようなところHPKIカード以外の導入に必要な対応を済ませた対象者に対して優先的に発行するといったような仕組みの構築などの対応を行ってございますまた医療従事者システム事業者等の関係者を構成員といたしまして電子処方箋推進協議会というまたこういう場を開催をしまして関係者から積極的に状況課題等を伺いつつ検討を進めておりますこうした場を活用して関係者とともに電子処方箋の普及拡大に努めてまいりたいとこのように考えております

24:42

上山財君

24:44

ありがとうございます今回の電子処方箋ですが我が国の医療DXのまさに基盤となる部分の整備ですので導入には様々な混乱があることは一部やむを得ない部分もあるかとは思います一方で様々な今対応していただいているという話もありましたのでできるだけスムーズに国民がその恩恵に預かれるよう対応を引き続きよろしくお願いをいたします続いて実際に電子処方箋を庁材の現場で活用する際の環境整備についてお伺いをいたします現在オンライン資格確認システムや電子処方箋の薬剤情報に対応しているのは処方箋情報入力作業を行うレセプトコンピューターであると思いますがこれは概ね受付カウンターに設置されていることがほとんどでございます一方で実際に薬剤師が庁材をして服薬指導を行う際に扱うのは庁材室や投薬カウンターに設置されている電子薬液のシステムでございます近年ではレセプトコンピューターと電子薬液システムはベンダーが異なるケースも多々ありますそのため電子処方箋でチェックができる患者さんの薬剤情報これはレセプトコンピューターでしか確認ができず薬剤師が本当に必要とする庁材室の中や投薬台でその情報が確認できないという事態が発生してしまいますまたその薬剤情報もシステムによってはpdf形式で出力されるケースがあると聞いておりそれではテキストワイルドと異なり薬剤情報の活用は難しい面もあるのではないかと思います現状において現場の件では使いやしシステムと言い難いという印象があり政府としても何らかの形で改善指導されてはと思いますがお考えをお聞かせください

26:17

山見薬生活衛生局長

26:19

薬局におけます電子処方箋の運用ということでお尋ねをいただきました薬局におきましてはまず電子処方箋管理サービスと接続できる端末ここにおいて処方箋データを受け付けてこのデータに基づいて薬剤師の方が庁材を行うこういう流れになります今、議員御指摘ございましたすでに電子処方箋を導入して薬局の現場からの声といたしましてまず受付には電子処方箋を受け取ることができるレセプトコンピュータのシステムの端末があると一方で庁材室にそうした電子端末自体がないという場合また庁材室に電子端末自体があるとしかし電子薬力管理システムといった別のシステムのために導入をされているもので電子処方箋を受け取ることができるレセプトコンピュータシステムと接続されていないといった場合もありこのために処方箋データをせっかく電子処方箋のデータが来ていても紙にプリントして運用するというような例もあるやに伺ってございますこうしたことから私どももそもそも庁材室に電子端末自体がないといった場合にはタブレット等をうまく使って必要なシステムを導入して業務効率化を図ることができるといったことを厚労省においても周知をしておりますまた薬局におけるレセプトコンピュータシステムと電子薬歴システムとの連携が重要だという観点からこれまでもシステムを手掛ける事業者に対しまして連携を行うように働きかけを行うとともに両方のシステムの接続をする際の標準仕様といったものを業界団体において定めていただくという方向で調整をしておるところでございます電子保護線を庁材室を含めデジタルで取り扱うことができるといった環境整備は薬局事務の効率化の観点からも非常に重要だというふうに考えてございます引き続きシステム事業者業界団体とも連携をしてしっかり対応してまいりたいとこのように考えております

28:32

上山細一君

28:33

ありがとうございます標準仕様というのは色々なところで問題になっているかと思いますが実際に使いやすいシステムとならなければせっかくの医療DXの基盤を整備しても期待する医療費適正効果は得られない可能性もありますぜひ政府としても先を見据えた対応を引き続きお願いいたします続きまして新たな目標設定としてがん科学療法の外来での実施についてお聞きをします第4期の計画検討に当たり医療資源の投入量に地域差がある医療として先ほど加藤大臣からもがん科学療法の外来での実施を新たな目標設定として検討されるというお話がありましたがんの科学療法については丁寧な服薬指導と副作用等のモニタリングが必要となってきます諸外国において科学療法は外来での実施が基本とされていますが日本でも資の高い新薬開発の恩恵等により副作用のコントロールをしつつ外来で治療を行うケースが増えています一方で入院で科学療法を実施するケースも一定程度存在をしていますそのことを踏まえると地域における薬局での適切な薬物管理と服薬機関中のフォローアップそして医療機関との連携を充実させることでがん科学療法の外来での実施が安全に行えると考えますが政府のお考えをお聞かせください

29:38

伊原保健局長

29:41

お答えいたします2024年度からの第4期医療費適正化計画におきましては新たな目標としましてがんなどの科学療法の外来での実施など医療資源の投入量に地域下がる医療これの適正化を位置づけまして関係者が地域における医療サービスの提供状況を把握検討し地域ごとに適正化に向けた取組を進めていきたいと考えておりますまたその薬物療法につきましては今先生から御指摘のありましたようにがん治療を受けている方など専門的な薬学管理が必要な患者の方に対しまして入院時外来時そうした両方の患者の状態を継続的に把握しまして適切な薬物療法を提供することが重要でございまして地域の薬局薬剤師と病院の薬剤師の連携いわゆる薬薬連携を促していく必要があると考えております令和元年に医薬品医療機器等法を改正しまして医療機関の薬剤師との連携体制やがんの薬物療法全般に係る薬剤師の配置等を要件としました専門医療機関関連薬局の認定制度を設けたところでございますこれらの取組によりまして各都道府県が関係者と連携し地域の実態を踏まえて医療費の適正化や薬薬連携を促進する取組を推進してまいりたいと考えております

31:05

上山清一君

31:06

ありがとうございます 先ほど専門医療機関連携薬局のお話もありました実際にフォローアップにより不障害の副作用を把握をしてそれに対して処方されている保湿剤やステロイドなんかをの使い方を改めて丁寧に説明をしたり正確とするというようなケースやまたフォローアップによって得られた情報を基にした薬局からのトレーシングレポートがきっかけで病院薬剤師による医師の診察前面談自身につながり医療連携体制が強化されたような事例もあります新たな目標として設定されることが副作用の早期発見、患者の安心・安全、医師の負担軽減につながることを願っていますそれでは3点のうち実効性向上のための体制構築についてお聞きをします医療費適正化計画の実効性向上には保健者医療関係者が方向性を共有する連携する体制構築が有効であると言われております仮に先ほどお話がありましたがん科学療法の外来での実施を進めるとすれば診療や薬、ケアや栄養面など様々な医療関係者の団体も保健者協議会に入ることで地域住民も含めた幅広い問題解決につながると考えます一方で現状として必ずしも各都道府県で全ての医療関係者が参画しているわけではないと聞いております様々な地域ごとの事情もあるとは思いますができるだけ参画する団体を増やし多職種チームで対策を検討することが効果的と考えますがいかがでしょうか

32:24

裕原保健局長

32:26

医療費の適正化に向けた取組を進めるにあたりましては地域の実用に応じて実効的に取り組んでいくということが重要でございまして令和6年度から予定しております第4期医療費適正化計画では先ほど申し上げました医療資源の投入量に地域差がある医療それから効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療この適正化を位置づけておりますこの目標の達成にあたりましては保健者だけではなく先生から御指摘のございましたような医療関係者などの関係者が参画し地域における医療サービスの提供状況等を把握検討し地域ごとに適正化に向けて必要な取組を進めていくことが重要だと考えてございます従いまして今回の法案では都道府県ごとに保健者協議会を筆地としまして都道府県医療費適正化計画の策定のみならず計画策定後の実績評価にも関与する仕組みを導入することや保健者協議会に医療関係者が参画することを促進するとこういうことを位置づけてございますこうした取組を通じまして都道府県が医療保健者や医療関係者などと連携し地域の実情を踏まえ実効的な取組を推進する体制これを構築していきたいと考えてございます

33:46

上谷正一君

33:48

ありがとうございます筆地化された場合に様々な医療関係者の団体も保健者協議会に入って効果的に機能することは医療の適正化効率化のみならず地域住民の健康保持の促進にも繋がると考えますのでよろしくお願いいたします続いて医療法人介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等についてお聞きをします今回の改正では医療介護の置かれている現状と実態を把握するために必要な情報を収集し政策の企画立案への活用や情報を研究者等へ提供する制度を創設することを検討しているとお聞きをしていますその際データベースに収集する情報の任意項目として職種別の給与が入る可能性があるようですが当該情報を収集項目として検討するに至った経緯と具体的な公表方法について伺いたいと思います

34:32

榎本御静局長

34:34

お答え申し上げます今委員御指摘ございました医療の職種別の給与の情報についてでございますが医療法人の経営情報データベース制度の荒れ方について議論を行いました検討会の中で医療法人内部においては必ずしも給与費を職種別に分けて管理しておらず新たに作業や費用等が生じるなどの理由からその検討会の報告書におきましては職種別の給与費は提出の任意とすべきとされまして厚生労働省といたしましても制度の早期開始の必要性を踏まえて職種別給与費については任意で報告を求めるということとしてございます蓄積に対しましてはデータは十分に分析をしてその分析結果を公表するということとしてございますがその際には属性などに応じてグルーピングした分析結果が表す趣旨や背景なども併せて国民の皆様に分かりやすく丁寧に情報提供することで医療介護の置かれている現状実態への理解の促進を図ることとしてございます医療従事者などの主義の適正化を検討いたします上で職種別のこの給与の情報というのは重要でございまして的確な政策立案につなげるために関係団体のご協力もいただきながらデータベースの充実を図ってまいりたいと考えております

35:45

上山財君

35:47

ありがとうございます医療従事者の衆議院の適正化というお話がありましたが2022年度の新医療報酬改定では地域で新型コロナ感染症に対する医療を行うなど一定の役割を担う医療機関に勤務する看護師看護補助者医療理学療法士作業療法士等の職種を対象に処遇改善の仕組みが創設されましたしかし感染症対策や服薬指導供給が不安定となった医薬品の確保や代替薬の検討医薬品の安全な使用などに対して患者さんのために幅広く業務を行った病院薬在所は対象外となりました一方で過去の中央社会保険医療協議会総会でも病院薬在所の給与については議論があったところですまた厚生労働省が令和5年3月31日に示した医療計画策定指針において病院薬在所の不足が喫緊の課題となっており病院薬在所の確保の文言が追記されています今回の改正で給与の見える化が行われ様々な医療従事者の処遇の改善を進めていただくことをお願いをいたします続いて12番の方は飛ばしまして次の質問に移りますついで介護現場における生産性向上に資する記録報告様式の工夫についてお聞きをします私自身在宅療養に関わった経験から報告書等の作成やワクチン送信作業に大変な時間と労力を割いた経験があります記録や報告様式の工夫としてタブレット端末やスマートフォンを活用したデータ入力の効率化と電子的なデータ共有が可能となれば生産性向上に大きく寄与すると考えます介護現場における生産性向上のために記録報告様式の工夫について政府のお考えをお聞かせください

37:31

大西老健局長

37:33

お答え申し上げます介護現場におきましては先生御指摘のとおりケアの記録を作成いただいたり職員さんの間で情報を共有するといったことは欠かせない業務でございますICT等のテクノロジーを活用いたしましてそうした業務に係る職員の皆さん負担軽減を図っていくことは大変重要であると認識をしてございます委員御指摘の介護記録ソフトの活用につきましては例えば音声入力記録機能を有する介護記録ソフトを活用することによりまして利用者へのケアの手を止めることなく随時記録ができるようになったりまた手書きのメモから記録への転記の二度手間などがなくなるとといった効果が見込まれるものでございますこのため厚生労働省におきましては地域医療介護総合確保基金を活用いたしまして介護現場の業務負担軽減に資する介護記録ソフトなどのテクノロジーの導入支援を実施をしてきているところでございます令和5年度予算におきましてはこのような生産性向上に資する様々な支援メニューを一括して取り扱い適切な支援につないでまいりますワンストップ型の事業者相談窓口を各都道府県に設置するための予算これも計上するなどの取組を講じることとしたところでございますこうした取組等を通じまして介護職員の皆様の業務負担の軽減職場環境の改善にしっかりとつないでまいりたいと考えております古川…ちょっとお待ちくださいすみませんちょっとお待ちください反論しちゃった

39:14

古川俊治君

39:18

今回の法案の医療法部分のかかりつけ医機能については6条3項1項のかかりつけ医機能と報告と30条18の第…30条の18の4の第1項の継続的な医療を要する者に対するかかりつけ医機能というこの2つのかかりつけ医機能の報告制度があるんですが加藤大臣は4月12日の厚生労働委員会で衆議院の方ですけれども30条18の4の方のですね30条18の4の方の第1項の5項目の報告項目が今回挙がっていますがその1つもないという場合にはかかりつけ医機能がない医療機関ということかという質問に対してこの法律で一定理由ではそういうことになるというふうにお答えになっていますただその眼科とか整形外科などの急性起疾患が中心の診療ではその予防医療とか日常診療の対する診療すなわちこれは6条の3第1項の意味のかかりつけ医機能なんですがこれは行うけれどもその慢性の病態の高齢患者なんかですねに対する継続的な医療これは30条の18の4の第1項の方でいうかかりつけ医機能なんですけれども前者は行って後者は行わないという医療機関は12分に存在する余地があると思うんですがそうすると高齢者を見ないところはかかりつけ機能じゃないというふうな意味なんですがこの法律は

40:40

加藤厚生労働大臣

40:42

あのご指摘のようにこの法案には2カ所そのかかりつけ医機能にかかる部分がございますでまずその第6条においてはかかりつけ医機能について身近な地域における日常的な診療疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能と規定をし疾病の予防のための措置を含め幅広い機能を含み得るように規定をしておりますでその上でこうしたかかりつけ機能の内と書いてある法律改正両法の第30条の18についてはそれぞれかかりつけ医機能の内という書き方をさせていただいてその中で慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者に対する機能として地域で確保していく必要があるものについては各医療機関から報告を求めるまた地域の関係者の協議の場で必要な機能を確保する具体策を検討することとしており先ほど委員がお話がありましたように休日夜間の対応と5つについてページをさせていただいておりますしたがってこの5つの機能のいずれの報告も起こらない機能であったとしても先ほど申し上げた幅広い定義まさに法律第6条においてはですね何らかの機能を有する場合はあるということでこの辺はしっかりそれぞれ詳細をですね処例等の段階で確認させていただきしていきたいと思っておりますし私が申し上げたのはあくまでも30条の世界の中についてということで申し上げたところでございます

42:12

古川敏春君

42:13

どうもありがとうございますそれではですね新設される医療法30条の18の4の第2項の方の確認についてですねについて伺いますけれども山本局長は衆議院の委員会の審議で医療機関からの報告内容を自分的に確認するものであるが地域における関係者の協議を効果的に行うためには客観性が担保された形で機能の現状を的確に把握することが重要であることに鑑みて法律上規定することとしたものであって法律上の効果としても医療機関に対して直接的に権利義務に影響を与えるものではないことから行政行為ではなくて事実行為であるというふうにお答えになっていますこの第2項から第4項になる確認という文言はですね要するに事実行為なんだからこの文言がなくても法律上の中身は変わらないということでよろしいですか

43:02

宇野元一政経営局長

43:05

お答え申し上げます本法案におきます確認の仕組みこれは都道府県が医療機関からの報告内容を自分的に確認するものでございましてその法律上の効果として医療機関の権利義務に直接的に影響を与えるものではございませんが地域のかかりつけ機能の過去の状況を正確に公表する観点また地域の関係者が協議を行う際に当該機能の現状を客観性が担保された形で的確に把握する観点から都道府県が地域の協議の場への報告公表を行うプロセスの一環として行います事実行為について入念的に規定をすることとしたものでございますそのため医療機関との関係におきましては確認について今委員もお話しをやりましたように規定をしない場合と実質的な相違はないというふうに考えてございます一方でこのような事務的な確認につきまして本法案において法律上に入念的に否定することによって都道府県がこうした事務的な確認を行うということがより明確になるものと考えているところでございます

44:05

古川俊也君

44:08

今までも実は外来機能の報告制度ってあったんですねこれ30条の18の2にありましたけれどもこれは公道医療ですね外来における公道医療を地域において中心的にやっている外来の医療機関についてこれを把握したいということについてあったわけですけれどもこちらでは確認がないんですよだけれどもこれだってとっても重要な制度なんで当然その報告を受ければ文言には確認って書いてませんけれども都道府県は事実を確認しなきゃいけないわけですねそうすると今回の管理付け機能の制度はこの確認って法律に書いてあるけれども今までの外来機能報告は書いてないけれどもそれは事実上確認していたと今回のは書いてあるんだけれども今までの外来機能報告制度と同じ確認同種種の確認でよろしいですか

44:56

榎本理政局長

44:58

今委員から御指摘ございましたように病床機能報告また外来機能報告につきましては法律上今回のような確認の規定は置いてないところでございますけれども実態として医療機関から報告されました内容を都道府県が確認をしているという点については変わらないという状況だと考えております一方で管理付け機能報告につきましてはこういった2つの報告と異なりまして国民患者にとって身近な地域における日常的な医療に関する機能であって今後地域で確保する必要があるものこれを対象とするために正確に公表する必要があるということがございますまた病床機能や外来機能とは異なって医療機関の間で連携をして機能を確保している場合も想定されましてそうした状況も含めて現状を客観的に把握する必要があるということそういったことからこの法案におきまして条文上にも入念的に規定をするというふうに整理したものでございます

45:54

古川俊治君

45:55

都道府県にあることは事実上として違うということですか

45:59

江ノ本医政局長

46:01

先ほどもおっしゃっておりますように都道府県が行う確認ということにつきましては病床機能報告なり外来機能報告で行っていることと同じというふうに御理解いただければと思います

46:12

古川俊治君

46:14

この確認についてなんですがかかりつけ医機能の報告対象病院のうちでこのよくある機械の対応それから夜間休日対応それから他の医療機関との入院退院調整それから在宅医療介護との連携というようなこの5項目が挙がっているんですねただその慢性的な失敗への対応というですねそれだけを行っていて休日対応とか夜間対応とか入院退院調整介護との調整あるいは在宅医療をやっていないところについては確認しないことになっているんですねこれただ実際ですね患者のことを考えればその医療機関が例えば自分の病気にあったことをやってくれているか例えば日本にこれ世界的にも同じなんですけど高血圧と糖尿病の両方の本当の専門家ってありませんこの世の中にそれは別々の人が本当の専門家なわけですね自分の病気にあって本当に専門力に見てくるのはどこであろうとそういう興味を持つのは当然患者さんにとって非常に重要な情報なんですよただそれだけをやってて他はやってない4項目やってないところはこれは報告対象になっている確認の対象になってないんですよねこれなぜですか

47:28

榎本政標局長

47:31

お答え申し上げます医療機関から報告されます内容につきましては通常名簿のない名簿の規定がない場合におきましても都道府県において事実関係の確認が行われるものでございまして今委員御指摘のよくある宿会の対応につきましてもこうした都道府県による事務的な確認は行われるというふうに考えているところでございますその上で医療機関に報告を求めますか借り付け機能報告のうち今御指摘ありました休日夜間の対応とか入退院の支援とか在宅医療とか介護などの連携といったような機能につきましては医療機関の間で連携して確保している場合もあり想定されるところでございましてまたより体制を良していることを確認することの必要性があるというふうに考えておりまして入念的に法案に規定をするという制度をさせていただいたということです

48:16

古川敏春君

48:19

皆さんにとって重要なのは全部5項目重要なわけですから逆に言うとねより第1項目のどういう疾患についてその病院がやっているかという方が重要ですよだから後の方で確認をして最初の方確認していないというのは答えにならない同じだという話だったらいいですよそれは今後よく検討してくださいそれから入退院の連携とかあるいは介護との連携というのは電話が1個できるんでできるんでしょう実際そこお願いしますよという携帯電話があれば実際できることなんですけどそれでよろしいんですかこの要件が当たりはまりますか

48:55

江本一政卓長

48:59

今御指摘いただきました入退院支援とか介護サービスなどとの連携ということにつきましてはこの法案を規定する以前にこれまでも医療機関におきまして入院時には患者利用者の日常の状態ですとかあるいは在宅療養の状況を共有をするあるいは退院後の療養まで見据えた計画を立てるあるいは介護保険の利用に関する相談に応じたり衆議院の意見書を作成するというような取組が現に行われてきているというふうに承知をしているところでございます今委員御指摘ございました携帯電話の利用というのもこの入退院支援や介護サービスなどとの連携を実現するための手段の一つであるというふうに考えてございますけれども確率的機能報告におきます具体的な中身につきましては今委員の御指摘なども踏まえながら今後よく有識者等の意見を聞いて検討を進めていきたいと考えております

49:47

古川敏夫君

49:48

外来機能をやっていてそれで10秒のリスクがある人が来ちゃったらないねそれは入院してもらう人としてはないわけですよだから必ず入退院の調整なんかやるんですねそういう常識的な診療の中で考えたらこの要件は当てはまることないですからはっきり言ってそれをよく検討して今後詳細を詰めてくださいそれから夜間休日の対応なんですけれども本来診療所で夜間軽症これも重要ですよ診療所がやっていただくことは夜間休日対応大事なんですけども夜間休日対応診療所がやるのはそもそもが比較的元気な人でけがしたとか子供が発熱したとかそういう人を応急措置で見て次の日普通の日常外来に来てもらうというのが前提なんですよそれで応急措置をやるのは9999夜間ですからねところが慢性的にずっと経過をしている慢性的にこの慢性病態にかかっている人っていうのは緊急に来なきゃいけない事態になった時にはそれこそですねこれメジャーイベントと言われてるんですけどもいわゆる疾患事象大きいのね脳卒中ですとか脳梗塞あるいは脳出血あるいは心筋梗塞なんかそういうイベントが起こってリスクが高いわけですよね当然それは入院の本来入院機能のあるところに行った方がいいわけですよだから無精神にですねそういう慢性的に見ている患者が休日夜間にですね突然行くっていうのはこれ医学的に不合理なんですが何で報告されるんですか夜間休休について

51:14

江ノ本医政局長

51:17

お答え申し上げます今委員御指摘ございました患者の夜間休日の対応ということでございますけれどもこれまでも夜間休日の往診やあるいは訪問看護の体制を確保するまた患者の疾患などの状況に応じて電話などによる問い合わせに対応するなど地域の社会資源の状況などを踏まえて地域の取り組みが行われてきたという実態だろうと承知してございます今御指摘ありました夜間休日等に医療機関の受診を訴える患者につきましては重大な疾患事象が生じて入院機能を備えた病院の受診が適切今の御指摘のような場合もある一方で相談や方針などで適切に対応すれば必ずしも病院に直ちに入院する必要があるわけではないことあるいは入院治療を希望しない方もいるとそういったような場合もあることから日常的に継続的に診療している身近な地域の医療機関が夜間休日にこうした対応ができる体制を構築するということにつきましては一定の合理性があるというふうに考えているところでございます

52:18

古川俊治君

52:20

日本の外来医療は対GDPで見るとよっぽどアメリカの3分の2ぐらいでやっているわけですよね各国と比べてもヨーロッパと比べても高齢化を考えれば一番低いGDP対GDPでやっていますから日本の医療から言うとそれを見ると非常に効率的に回っているんですよそしてCOVIDと分かるように一般的に高齢者だって健康ですよねだから対人口あたりの死亡率が一番低かったんですそれはジェネラルな一般の健康がちゃんと管理されているからなんですねその上でやはり今健康寿命は伸びていますよね厚労省も言っているようにそれから見るとですね日本の今までのプライマリーケアって金を引いてきたフリーアクセスのもとでですねでコストを戻してもそんなにかかってないとでそれをね今これ変える一つのきっかけになる方案ですから今後中身を詰めるためにはエビデンスをとにかく注意していってください変な感じあるいは候補なるだろうなって期待だけであるいはその医療って科学で動きますからそういったのは起こりませんのでよろしくお願いします以上です

53:20

川田隆平君

53:41

はい県民の会派でよろしくお願いしますまず質問させていただきます高費高齢者の負荷限度額の引き上げについて伺います2年前のこの健康保険法等改正案の審議の際にはこの立憲民主党から負荷限度額を引き上げ高所得の高費高齢者に負担をお願いするとともに一部国費を重当することによって現役世代の負担を軽減するという内容の対案を提出いたしましたで我々の提案に対しては当時の菅総理大臣から保険である以上受益と負担が一律解除することは農夫意欲の低下を招く恐れがありますとこのため保険料農夫の上限として負荷限度額を設けておりその見直しを行う場合には関係者と十分に議論して検討すべき重い課題だと認識しておりますとの答弁がありましたその後党委員会において負荷限度額この保険料負荷限度額の引き上げなど能力に応じた負担のあり方について検討を求める群れの負担決議が行われたことを受けて今回の80万円への引き上げにつながったものと理解しておりますしかしそうなると気になるのが今後さらなる負荷限度額の引き上げの可能性があるのかどうかという点です菅総理は受信と負担が一時回避することは絶対農夫意欲の低下を招く恐れがあると答弁されておりこうした観点からは現時点での負荷限度額の限界は80万円であると理解すればいいのでしょうか今後80万円という負荷限度額をさらに引き上げる可能性があるのかまたその可能性があるのであればどのような条件がとなったときに負荷限度額を引き上げる検討を行うことになるのか厚生労働省の見解を伺います

55:10

山尾保健局長

55:12

お答えいたします後期高齢者医療制度の保険料の負荷限度額につきましては今般の制度改正に合わせまして負担能力に応じた負担の観点から現在の国庫の負荷限度額の水準を踏まえつつ令和6年度に73万円令和7年度には80万円に引き上げることにしてございますこうした負荷限度額はこれまでもほぼ2年に一度見直しを行ってきたところでございます令和8年度以降の負荷限度額につきましては今般の引き上げ後の高齢者の所得や医療費の状況さらには国民健康保険の負荷限度額が今後どうなっていくのかとこうしたことなども踏まえまして社会保障審議会医療保険部会におきまして御議論いただくことになると考えてございます

56:01

川田龍平君

56:02

次にこの憲法組合官の享受の仕組みに対する財政支援の制度化について伺います法本案では現役世代の負担がトータルとして軽減されるよう憲法組合等に対する財政支援を拡充することとしていますその中には憲法連が実施している憲法組合の公額医療費交付金事業について新たに国費による財政支援を制度化するという項目が含まれていますこの公額医療費交付金事業は全ての憲法組合からの拠出金を財源に公額医療費の一部を交付金として憲法組合に交付するというものですが憲法連の令和5年度予算書によれば事業規模は約1000億円となってきています本法案ではこの事業に対し国費を重当できるような改正を行うことであり令和6年度からは100億円の財政支援を行う方針であると承知していますしかし昨今のように公額医療費の公約医薬品の上司が相次ぐ中ではこれで本当に十分なのかいささか心もとない印象を受けます憲法連の取りまとめによると令和3年度に申請された医療費のうち1ヶ月の医療費が1000万円以上の件数は前年度から152件増加し約1500件と最低になったとのことです特に上位100件では1億6000万円を超える薬価が付けられているゾルゲンスマそれから3000万円を超える薬価が付けられているキムリアなどこの超高額医薬品が半数以上占めていると聞いています今この血液病などもほとんど100以内に消えてしまって本当にこういった新しい薬の方が多くなっております本法案ではこの前期財政調整の一部に報酬調整を導入することで給与水準が低く財政基盤が弱い憲法組合の拠出金負担を覆せするとのことですがこの超高額医薬品の登場はこうした憲法組合にとって脅威にうつるのではないでしょうか実際超高額医薬品の登場に合わせてこの交付金の交付基準の見直しが進められており交付対象となる医薬品の基準額についても順次引き上げられている状況にありますもちろんこの画期的新薬の登場は全ての患者が待ち望んでいるものですが医療保険財政とのバランスという観点からは大変難しい問題ともいえますこうした状況を踏まえると今回創設されるこの憲法連維の100億円という国庫補助については今後も維持拡充が必要ではないかと考えますが厚労大臣の見解を伺います

58:21

加藤厚労大臣

58:24

今金田委員御指摘のように最近大変高額な医薬品等が登場してきているわけでありますこの扱いをどうしていくのか一方での保険制度の持続性を維持していくという観点からしかしできるだけこの新規性の高いイノベーションが進みそしてそうした医療が国民の皆さんに提供されるということこれも我々の責務でありますからそこをどうバランスしていくのかというのは今お話があったこの財政制度支援だけではなくて保険医療制度全般にかかる課題だというふうに認識をしておりますその上で今今回の支援制度のお話がありましたご説明がありましたように健康保険においては現在保険給付等の財源の不均衡を調整するため保険料財源を活用し高額なレシプトが発生した保険組合に対しては交付金を交付する高額医療費交付金事業というものが健康保険組合連合会の事業として実施をされておりますがこれは基本的にはそれぞれの保険料財源を活用しているわけであります今回の制度改正において健康保険組合に対する支援については現役世代の負担の助成をできるだけ抑制するということから令和6年度から今お話があった100億円も含む430億円国費による支援を追加しその100億円については健康保険組合の支援支え合いの仕組みを強化するため高額医療費交付金事業に対する財政支援これまさに制度化するという形で今回取り組んだところでございますこの仕組みについてはこの法案によって制度化されれば令和7年度以降も当然継続されることになるというふうに思いますがその後こうした支援をどういうふうにしていくのかについては健康保険組合の状況そして先ほど申し上げたようにそうした高額な医療費をどう取り扱っていくのかこうしたことも踏まえてですね検討していくべき課題だと認識をしています

1:00:29

川田理事長

1:00:31

ぜひ支援の方をしていただきたいと思います続いて医療費適正化計画について伺います本法案では医療費適正化計画の記載事項の見直し等を行うこととしていますがこれまでの医療費適正化の取り組みについては先ほどもありましたけれども適正化効果の大部分を後発医薬品の使用促進に頼ってきた言い方を変えればこの後発医薬品の一本足打破を取ったと言っても過言ではないと思います実際第3期医療費適正化計画では目標達成による適正化効果額のトータルを約6,000億円と見込んでいますがそのうち後発医薬品の使用割合を80%にするとの目標を達成することで約4,000億円の適正化効果を生み出すこととされていますしかし今後は先発薬との置き換えが難しい段階に入ってくると思いますし後発医薬品の一本足打砲ではもはや十分な医療費適正化効果は見込めないと考えるといいのではないでしょうか現行の第3期計画では後発医薬品だけで約4,000億円という高い通知目標を立てていますがこの高い目標にとって変わることができる取組として第4期計画ではどのような取組を想定しているのか厚生労働省の見解を伺います

1:01:37

八原保健局長

1:01:40

お答えいたします今後さらに高齢化が進んでいく中で医療保険制度の持続可能性を高めていくためには医療費の適正化これ重要な課題でございまして地域の実情によってさらに効果的に取組を進めていくということが必要と考えてございますご質問ございました第4期の医療費適正化計画ではこれまで取り組んできた後発医薬品の使用促進以外に例えば従来から取り組んできた特定検診特定保険指導につきまして特定保険指導へのアウトカム評価の導入ictの活用これによりまして実施率の向上ですねこれに取り組んでまいりたいと考えておりますさらに新たな目標としましては急性起動感染症に対する抗菌薬処方など効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療やがん等の科学療法の外来での実施など医療資源の投入量に地域差がある医療これを適正化の1つの目標として位置づけまして関係者が地域における医療サービスの提供状況を把握検討し地域ごとに適正化に向けた必要な取組を進めていきたいと考えてございますそれからこうした取組の実効性を高めていくために本法案では保険者ごとに都道府県ごとに保険者協議会を筆地としまして都道府県医療費適正化計画の策定のみならず計画策定後の実績評価にも関与する仕組みを導入することや保険者協議会に医療関係者が参画することを促進するとこうしたことを通じまして都道府県が医療保険者や医療関係者などと連携し地域の実情を踏まえ実効的な取組を推進することで医療費の適正化に取り組んでいくとこのように考えてございます

1:03:21

川田理恵君

1:03:22

そもそもこの公発予約費の使用を促進するといっても公発予約費については先ほどもありましたけれども現在も安定供給が確保されているとは言い難い状況にありますこの状況で更に使用割合を引き上げようとすることは困難でありせいぜい現状以上を目標にかけることしかできないのではないかと思いますが厚生労働省の見解を伺います

1:03:40

谷原保健局長

1:03:44

お答えいたします平成30年度からの第3期医療費適正化計画につきましては今年度が最終年度でございますが現状として公発医薬品の使用割合は2021年度で79.6%となっておりまして目標の80%をほぼ達成している状況でございます来年度からの第4期医療費適正化計画につきましてはこの公発医薬品の使用促進につきまして昨今の重要課題となっておりますこの安定供給これを基本としながらも培養後続品について目標を設定しさらなる使用促進の取組を進めるといったことを考えてございます一方公発医薬品メーカーの薬器法違反を契機としまして近年公発医薬品を中心とした医薬品の供給不安が続いておりますその安定供給を確保する観点から本年4月からは医療用医薬品供給情報緊急調査事業これを行いまして毎月全ての医薬品の供給状況の調査を行って各医療現場にその情報を提供するという仕組みを設けたりあるいは今年度の薬価回転におきましては原材料価格の高騰安定供給問題こうしたことがございますので不採算品採算亭を臨時特例的に全品に対象するというような措置を講じたところでございますまた現在医薬品の迅速安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会ここにおきましてもジェネリック医薬品の作業構造のあり方について検討しておりましてここでの議論この中での安定供給の取組ここも必要な対策を含めて考えていきたいと考えてございます

1:05:27

川田理恵君

1:05:28

バイオシミラについては以前からお話しさせたように後発医薬品になり得んのかというところもありますのでしっかり検討していただきたいと思います医療保険部会の報告書では医療費適正化計画における医療費見込みについて報酬改定制度改正の影響を反映した随時改定などの政治化を図るとの記載が盛り込まれていますここで気になるのが制度改正の影響をどこまで医療費適正化計画に追い込むことができるのかという問題です例えばリフィル処方箋の導入について制度を導入前は国費約100億円の作業を見込んでいたものと承知していますが導入時の想定ほど処方箋の発行倍数が伸びていないと聞きます導入初年度の令和4年度においてリフィル処方箋の導入がどの程度の国費削減につながったと見積もっているのか厚生労働省の見解を伺います

1:06:09

居原保健局長

1:06:12

お答えいたします昨年度の診療報酬改定におきまして症状が安定している患者につきまして医師の処方によって医師と薬剤師の適切な連携の下に一定期間内に処方箋を反復利用できるいわゆるリフィル処方箋の仕組みを設けたところでございますこのリフィル処方箋につきましては昨年度4月の改定土地議議の二位意見におきましてしっかりとこの改定による影響の調査検証を行うとともに適切な運用活用策について検討することとされたことがございますので現在このリフィル処方箋の実施状況について調査検証を行っているところでございますまた先ほどちょっと申し上げましたように来年度から実施する第4期の医療費適正化計画におきましてもこの医療資源の投入量に地域差がある医療これを適正化の目標と位置づけておりましてこの中でもリフィル処方箋につきまして関係者が地域差の実態等を確認した上で必要な取組を進めることとしてございますこのリフィル処方箋ですがちょうど令和4年度から始まったばかりでございまして現時点におきまして医療費に与える具体的な影響を把握できておりませんが先ほど申し上げました調査検証の結果の踏まえましてこのリフィル処方箋の適切な運用や活用策について来年度の診療報酬改定に向けて議論するというとともに併せて第4期の医療費適正化計画におきましても各地域の実用に応じて取組を進めてまいりたいと考えております

1:07:44

川田隆平君

1:07:45

このリフィル処方箋に見られるように制度導入前の見込みと現実が大きく介入することは今後もあり得ると思いますし制度改正の効果を医療費見込みに正確に反映するのは難しいのではないかと思います懸念するのはこの国が出した方針に従って都道府県が医療費見込みを改定した後に制度導入による財政効果が事前に見込みと大きく答えのことが判明した場合に国都道府県においてどのような対応が必要になるのかという点ですよもや制度導入前の見込みに基づく目標の達成を都道府県に強いることはないと思いますが厚労大臣の見解を伺います

1:08:17

加藤厚労大臣

1:08:21

医療費の増加に伴う財政機構は医療費適正化計画の策定主体である都道府県だけではなく国市町村保険者引いては加入者に広く及ぶことになります関係者がそれぞれの役割に応じて適正化に向けた取組を進めていくことが重要だと考えております都道府県が策定する医療費適正計画は保険者や医療関係者など関係者の役割も踏まえた上で特定検診特定保険指導等の健康の保持の推進高圧医療品の使用促進等の医療の効率的な提供の推進に関する目標や取組を定めこれらの取組により達成が見込まれる医療費適正化の効果などを踏まえて計画期間中の医療費の見込みを推計し地域の関係者が一体となって医療費の適正化に向けた取組を進めるものであります令和6年度からの第4期医療費適正計画においては地域における関係者の連携を促進し計画の実効性を確保する観点からこの法案によって都道府県ごとに保険者協議会を筆地すること都道府県医療費適正化計画の策定のみならず計画終了後の実績評価にも関与するこうした仕組みを導入すること医療保険者協議会に医療関係者が参画することを促進することなどを通じて保険者や医療関係者等と連携し地域の実情を踏まえ実効的な取組を都道府県が推進する体制を構築することにしておりますまた実際の医療費が都道府県計画の医療費の見込みを著しく上回ると認める場合都道府県はその要因を分析するとともにその要因の解消に向けて保険者や医療機関等と協力して必要な対策を講ずるよう努めることとこの法案ではさせていただいております都道府県が地域の関係者と連携しながら医療費適正化に向けて実効性のある取組が進められるよう国としても支援をしっかりと進めてまいります

1:10:25

川田良平君

1:10:27

はい次にかかりつけ医機能に関する制度改正についてお伺いします先日の本会議において高木委員が指摘したように本法案におけるかかりつけ医機能は予防医療を充実させたいのかそれともパンデミック時の診療拒否を出さないためなのか高齢者像に医療供給が追いつかない懸念の対応なのかなどなど制度の見慣れがはっきりしないと見えてこないということに問題があると思いますそもそも狙いがこの見えない理由は夜間休日対応在宅医療の提供介護サービス等の連携などわずかな項目だけを法案に列挙しその他の具体的な項目を全て省令に委任しこの法成立後に有識者による検討に委ねたことにあるのではないでしょうか法案に列挙されている内容だけでは誰を対象にした機能なのかどういったサービスを提供するのかといった制度の根幹部分が全く伝わりませんし中身が分からない以上議論もできません衆議院では我が党の中島議員が国会に白紙委任を迫るような姿勢と厳しい指摘をしていましたがまさにそのとおりだと思います衆議院において本法案で制度化されるかかりつけ医機能に関する議論が含まれなかったのは議論が分かれそうな部分は先折りしておけばいいという厚生労働省の対案が招いたもの対万が招いたものではないかと考えますが大臣に反省はないのか御認識を伺います

1:11:38

加藤厚労大臣

1:11:40

今回の制度改正に当たっては全世代型社会保障公職会議において御議論をいただきその報告書を踏まえて策定をさせていただきましたそしてこの本法案ではかかりつけ医機能に関する情報提供の強化や都道府県と地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的な方策を議論する仕組みを設けることで国民患者がそのニーズに応じて適切に医療機関を選択できるようにするということまた医療機関がかかりつけ医機能の内容を強化し地域において必要なかかりつけ医機能を確保するということを目指しているところでございます都道府県への報告を求めるかかりつけ医機能の具体的な内容については今申し上げましたこの法案においてこうした枠組みを御了承いただきその上で保健者有識者等の意見を聞いて省令で定めるということにしているわけでございます今回御審議いただいている法律の委任の範囲で制度の目的を踏まえて行うということでございますので決して制度の先送りをしているわけではないとともに今後今回の法律を成立をしていただければそれを踏まえて関係者と御意見を聞きながら内容をしっかり詰めさせていただきたいと考えております

1:12:54

川田龍也君

1:12:56

この前世代型社会保障構築会議においても一部の委員から省令段階を含めてフォローアップしていきたいという意見があったと承知していますがこれは政府内部の議論ですしそもそも国会に白紙委任を迫ること自体に問題があるんではないでしょうか制度の根幹を占める重要な部分を法成立後に検討に委ねるという今回のような対応を許してしまえば今後の悪しき前例となってしまうのではないかとそのことを大変危惧しています百歩を譲って今後有識者の検討に委ねることを認めるとしても具体的な制度の詳細が決まった段階で厚生労働省が責任を持って当委員会に決定内容を報告すべきであると考えますが大臣の見解を伺います

1:13:36

加藤厚労大臣

1:13:38

厚生労働委員会においてどういう議論をさせていただくかというのはむしろ本委員会でお決めいただくということなので私どもはそれに応じて対応させていただくということになろうかと思いますが医療機関から都道府県への報告を求めるかかりつけ機能の具体的な内容等については先ほど申し上げた法案が成立すれば省令で定めることとしておりますがその際には有識者等の意見を聞いて丁寧に議論していくとともにパブリックコメントなども含めて広く関係者の意見を伺いながら作業を進めていきたいというふうに考えております

1:14:12

川田隆平君

1:14:14

委員長ぜひこの報告を検討していただけないかと思います後日理事会で協議をいたします

1:14:20

川田隆平君

1:14:21

ありがとうございます次にそれでは具体的な改正内容に移りますまず医療機能情報提供制度の認知状況についてお伺いします令和3年9月に実施された厚生労働省の調査研究では医療機能情報提供制度を知っていると回答した方は全体の11%に過ぎなかったとされています今回の改正によりせっかく全国統一サイトを整備することとしているのにそもそも認知されていないのでは税金の無駄遣いと言わざるを得ません厚生労働省の現状認識を伺いますまた認知度が低いのであれば新たに制度拡充を行うだけでは不十分であり積極的な広報などによりこの制度そのものの認知度を高めていく必要があると思いますが今後の取組方針についてお伺いします

1:15:00

榎本育史局長

1:15:02

お答え申し上げますこれまで医療機能情報提供制度におきましては医療法施行規則などの規定に基づきまして国民患者への情報提供が行われてきているところでございますけれども社会保障審議会医療部会におきまして本制度の認知度が低いといったようなご指摘もあったことから認知度の向上に向けた取組を進めることとしているところでございます具体的に申し上げますと令和6年度に予定しております今ご指摘をありました全国統一的な検索サイトの運用の開始に合わせて国民患者向けのパンフレットを作成をして都道府県の窓口などで配布をするほか都道府県や関係団体のウェブサイトSNSでの周知を行うことなどにつきまして有識者などのご意見をお聞きをして今後検討することとしているところでございます引き続き本制度の認知度の向上に向けまして実効性のある取組について検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます

1:15:56

川田隆平君

1:15:58

厚生労働省は医療機能情報提供制度の刷新により国民患者がニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるようにするとの方針を考えていますがそもそも国民はどのようなツールを使って医療機関を選んでいるのでしょうか先ほど触れた厚労省の調査研究では1位が知人家族からの情報46.5%2位が医療機関のインターネット情報34.9%3位が特に入手していない28.1%4位が病院行政機関以外のインターネット情報19.8%との調査結果が示されています実際にはグーグルマップなどの検索サイトで自宅近辺の医療機関を探す方が多いのではないかと思いますがグーグルマップには個別の医療機関に対して個人のコメントが付けられていることが多くこうした情報を元にして医療機関を選んでいる方もいらっしゃるかもしれませんしかし個人の口コミは必ずしも医療機関の評価を正確に示したものではなく例えば不必要な医薬品の処方や検査の依頼を断るという意思として正しい判断を行ったにもかかわらず後から悪い評価を付けられるようなケースがあると聞いていますそもそも民間サイトは有料会員かどうかで企業側が評価を操作するようなケースも想定され医療情報を提供するプラットフォームとしては必ずしも適切なものとは言えないのではないでしょうかこうした医療機関への口コミ評価や口コミサイトを放置したままで問題ないと思っているのか厚生労働省の現状を伺います

1:17:16

柳本衣製局長

1:17:18

お答え申し上げます今委員から御指摘ございました口コミ評価などの患者などによる体験談につきましては個人が運営するウェブサイトあるいはSNSの個人のページあるいは第三者が運営するいわゆる口コミサイトなどへの掲載といったような形態がございますけれどもこういったものについて医療機関が広告料などの費用負担の弁義を図って掲載を由来しているなどその有因性が認められるような場合には医療広告の規制対象となるというところでございます厚生労働省におきましては平成29年の医療法改正におきまして医療機関のウェブサイトなどにつきましても広告規制の対象とするとともに同年に開始をいたしました医療広告などの監視強化事業によりましてウェブサイトの監視体制を強化をして医療広告の適正化を進めているところでございます具体的には厚生労働省において不適切な表示が見られるウェブサイトを把握しました場合には医療機関に対して規制を周知をし自主的な見直しを促すとともにそれでもなお改善が認められない場合には都道府県などに情報提供を行って都道府県等において医療機関への報告聴取や立ち入り検査是正命令などの必要な指導等を行うということとしてございます本年度はこの事業につきまして予算を増額して実施をすることとしてございまして都道府県等とよく連携をしながら引き続き医療広告の適正化に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます

1:18:38

川田理恵君

1:18:40

この好ましくなると思っているのであれば厚生労働省から各サイトの運営者に連絡を取り口コミ欄にこの医療機能情報提供制度へのリンクを付けてもらうといった対応などをお願いする必要はないかと思いますがいかがでしょうか

1:18:53

江名誠一聖局長

1:18:56

今ご指摘のご提案いただいたようなお話ございましたけれども具体的にどのように情報提供を分かりやすく国民の皆さんに提供していくかというそういう観点でご提案だというふうに受け止めさせていただきました私どもとしても今回のこの医療情報提供の仕組みについては国民患者の皆さんに分かりやすく情報提供するというのが本旨でございますのでそういったご指摘も含めてよく有識者のご意見を伺いしながら制御していきたいというふうに考えております

1:19:24

川田隆平君

1:19:25

ありがとうございますよろしくお願いします先ほどの厚労省の調査研究では診療の質指標を追加した場合医療機関の選択に役に立つかと思うかどうかとの質問に対して非常に役立つまた役立つと回答した人の割合は94%に上っています書き込み内容に基準が一切ない口コミ評価が広まるのを傍観するのは好ましくなく現在の医療機能情報提供制度に診療の質を評価する指標を追加するような検討も必要になるのではないでしょうか診療の質に関する指標としては現在も各病院でQIクオリティーインディケーター指標に関する取り組みが進めているものと承知していますがこうした情報に加えて所属医師の能力を客観的に支援するものとして特定の研修の修了歴や過去の経歴などかかりつけ医に関する能力についても情報提供の対象にすべきと考えますが厚労省の見解を伺います

1:20:15

江名誠一聖局長

1:20:18

お答え申し上げます医療機能情報提供制度におけます医療の質に関する情報の公表というお話でございましたけれども従来からその質に関する情報の公表につきましては指標を選定するにあたって患者の重症度や年齢などを考慮する必要があるのではないかあるいは数値の公表によって患者が数値のみに惑わされるのではないかあるいはその重症患者の多い病院の治療効果の数値が悪くなるために重症患者の受入れ拒否につながるのではないかといったようなご意見があるところでございまして継続的に検討しているところですけれども平成30年の医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会における議論におきましてもさらなる検討が必要とされたところでございますこのように医療機能情報提供制度に診療の質に関する客観的な指標を追加することにつきましては慎重な検討を要すると考えられますが前提としましても今後とも国民患者の皆様がそのニーズに応じて医療機関の適切な選択ができますように有識者などのご意見をよくお聞きをして報告項目の見直しなどについて検討していきたいと考えてございます

1:21:20

川田龍平君

1:21:22

次に認定医療法人制度に関する特例措置の延長についてお伺いします持ち分あり医療法人から持ち分なし医療法人の移行に関する特例措置は前回の医療法改正で今年9月末まで延長されましたが引き続き移行を促す必要があるとして今回期限をさらに令和8年末まで延長するものと理解しています平成29年に制度が創設されてから今回で2回目の延長となりますが残念ながら持ち分あり医療法人の解消に程遠い状況となっています厚生労働省についてその要因をどのように分析しているでしょうか

1:21:56

榎本一政局長

1:21:58

お答え申し上げます医療法人につきましては平成18年の医療法改正におきまして非営利性の徹底などを目的として平成19年度以降に新設いたします医療法人は持ち分なし医療法人に限るということとして既存の持ち分あり医療法人につきましては自主的な持ち分なし医療法人への移行を促進をするということとしてございます現在の状況でございますが令和4年3月末現在で約5万7000の医療法人がございますが約3万7000の持ち分あり医療法人が存続しているところでございます今委員からご質問ございました既存の持ち分あり医療法人が持ち分なし医療法人に移行していない要因ということでございますけれどもいろいろと関係者にアンケートなどを行ったところでは出資の持ち分が財産権であることから出資者に財産権の放棄に対する抵抗感があるといったことあるいは相続が発生するまでなかなか現実問題として考えられないといったようなご意見があったというふうに承知をしているところでございます

1:22:58

川田立英君

1:22:59

この持ち分あり医療法人は持ち分を持っている方が亡くなり相続が発生するたびに持ち分の払い戻し請求による医療継続のリスクが生じますし複数人の相続により持ち分が細分化されてしまうとこうしたリスクが顕在化する可能性がますます大きくなってしまうと思います医療機関はそれほど多くの現金を持ち合わせていないため例えば地域の基幹病院に対して払い戻し請求が行われ訴訟にまで至った場合その病院の事業存続自体が危うまれることになり地域医療への影響を図り知れませんこうした極めて大きなリスクを抱えているということを認識した上で持ち分なし医療法人への移行を強力に推進してもらいたいと思いますが厚労大臣の検討次をお願いいたします

1:23:34

加藤厚労大臣

1:23:36

まさに今私ども持ち分なし医療法人への移行を促進する必要があると考えておりますのは今委員御指摘のようにですね出資持ち分の払い出しによる多額の資産の流出が法人の運営に影響を及ぼし医療機関の運営継続が困難になり引いた地域における医療提供体制あるいは医療提供そのものに支障を来すこういうリスクをはらんでいるということでございますこれまでも認定医療法人制度の創設により持ち分なし医療法人への移行に伴う税制裕福の措置も行ってまいりましたそしてこの法案では本年9月までとなっている認定医療法人制度の期限を令和8年12月末まで延長するとともにさらなる移行促進のため認定医療法人に認定されてから持ち分なし医療法人へ移行するまでの期限これを3年から5年に見直しをすることとしておりますこの法律法案が成立した場合には持ち分なし医療法人への移行のメリットなどを含めて関係者に対して制度の周知を徹底とするなどとともに優遇優秀制度など他の促進策も図りながら今回の延長期限までには可能なかり多くの持ち分あり医療法人から持ち分なし医療法人への移行が進むようしっかり取り組ませていただきたいと考えています

1:24:56

川田良平君

1:24:58

次に介護保険法の改正について伺います本法案では地域おかしセンターの中心的な業務である保護士相談支援業務についてその一部を指定居宅介護支援事業者ケアマネジ業所などに委託することを可能にする改正を行うこととしていますこれはセンターへの相談件数が増加を続けるということやセンターの職員の方の6割弱が法定労働時間を超えているような状況になることなどを受けてセンターの業務負担の軽減を図ろうとしているものは承知していますが業務負担軽減の必要性については理解するところですがこれまでセンターで行われた業務の質を委託先でも維持することが重要となってきますそこで気になるのは地域住民の複雑化多様化したニーズが増大していることや支援についての消費化が刺激されていることですこれまではセンターが一元的になっていたため様々な事件ノウハウが蓄積されており業務の質などもある程度高まっていたものと考えますがしかし一部とはいえ総合相談支援事業務が委託されることで委託先とセンターでは業務の質に差が生じる委託先では不十分な業務となってしまうことが懸念されるのではないでしょうかそこでこれまで地域保護活用センターが担ってきた総合相談支援事業務をケアマネ事業所などに委託さればいいの業務の質について具体的にどのように担保するつもりなのかお説明をお願いいたします大西朗研究所お答えいたします地域保護活用支援センターにつきまして総合相談支援業務につきましては御指摘のように高齢化の進展等に伴い相談件数が増加しており業務の負担が大きい状況にございますこのため総合相談支援業務のうち例えば介護サービス等に関する一般的な情報提供でございますとか関係機関への連絡等の一部の業務などその業務の一部につきまして地域保護活用支援センターから許諾介護支援事業者等に対して委託を可能とする規定を本法案に盛り込んでいるところでございますこれら一部業務を委託するにあたりましては市町村が総合相談支援業務の実施方針を示すこととしておりましてこれによりまして委託を受けた許諾介護支援事業者等の業務の質の確保とセンターの業務との一体性の確保を図っていくこととしてございますこのような取組を通じまして総合相談支援業務の負担軽減と質の確保を図りつつ地域保護活用支援センター地域のネットワークを活用しながら多様化複雑化する地域課題に対応できる体制の整備を図ってまいりたいと考えております

1:27:15

川田隆平君

1:27:17

それでちょっと時間が切ってますので一問飛ばして本法案では医療介護官の連携を強化しつつ地域保護活用システムの進化推進のため自治体利用者介護事業者介護事業所医療機関などが介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤を整備することとしています現在利用者に関する介護情報などは各事業所や自治体に分散して保存されており連携によって例えば自治体では地域の実用に応じた介護保険事業の運営に活用できるようになる介護事業者医療機関では利用者に提供する介護医療サービスの質の向上につながるようなメリットがあるとされています一方利用者本人については自身の介護情報を閲覧できることで自身の事実支援柔道化防止の取り組み推進につながるとのリメイドが挙げられています先日東委員の質疑でも指摘があったように確かに最もらしいメリットでありますがただ単純にこれまでの形式で作成された文書や情報を本人が閲覧できるようにしただけではあまり意味がないのではないでしょうかケアプランを本人が閲覧できるようになったところでその情報を閲覧し理解しそして本人の事実支援などにつなげることができないのではないかと思いますこの東委員の答弁でもこの利用者本人だけでなくケアマネージャーなども関わっていくということでしたがやはり具体的なメリットが分かりにくいと思いますもちろん共有する情報の具体的範囲や共有先については検討中であると調子しますが検討に際しては利用者本人にとって本当に役立つ情報を閲覧できるようにする仕組みとすることが重要でありまた本人の活動に資するような形で整理された情報の提供は不可欠ではないかと思います今後の検討に当たってこうした点を考慮して検討を進めていただきたいと思いますが厚生労働省の見解を伺います

1:28:53

大西朗原局長

1:28:55

お答え申し上げます議員御指摘の介護情報基盤の関係でございますが共有する介護情報につきましては先だって御答弁も申し上げたとおり要介護認定情報ですとかレセプト情報ケアプラン等の情報を共有するということで具体の範囲等につきましては介護情報利活用ワーキンググループにおいて検討しておりますこのワーキンググループにおきましても利用者に介護情報を共有する際は利用者本人の自己評価今後の改善につながるような情報を優先的に共有すべきであることさらに利用者にそのまま提供しても分かりにくい情報につきましては分かりやすい形にして積極的に共有すべきであることといった御指摘もいただいているところでございまして利用者にとって有用かつ分かりやすい情報共有の仕組みとなりますように引き続き利用者介護事業者等の関係者の意見も伺いながら検討してまいりたいと考えております

1:29:44

川田理恵君

1:29:45

この介護情報など全種的に通案できる情報基盤の整備によってこれまでは各事業所などに保存されていた情報が共有されることになりますそこで懸念されるのは情報セキュリティの問題ですこれまでは各事業所などの責任に基づいて情報の管理が行われてきましたが今後は各自で情報の閲覧ができるようになるため意図していなくても利用者の極めてセンシティブな情報が輸出しまう漏洩してしまうといったリスクが増大してしまいます加えて今後はオンライン資格確認等システムのネットワークを拡充しリセフト情報特定検診情報予防接種の接種歴情報電子消防線情報自治体検診情報電子カルテ情報など医療介護の全般にあたる情報を共有交換できる全国医療情報プラットフォームが創設されることになりますこのようなプラットフォームができることによってこれまで以上に多くの情報が閲覧共有できることになり情報流出のリスクはより一層高まりますこうした状況を踏まえるとこれまで以上に情報セキュリティ対策を強化徹底することは急務であると言います当然政府においても情報セキュリティに対する徹底的な対策を施す必要があると考えますが情報セキュリティに関しては特に小規模な介護事業者においてはどうしても手薄あるいは後回しにされるがちになってしまうという懸念もありますこうした事業者への支援も含めて今後の情報基盤整備を進めるべきと考えますが厚労省の見解を伺います

1:30:55

大西朗研局長

1:30:57

ありがとうございますお答え申し上げます現在介護情報基盤の整備に当たりまして共有する情報の具体的な範囲等につきましてワーキンググループで検討を進めているところでございますがその際介護情報の共有に係ります安全管理措置につきましても共有する情報の内容共有する範囲等に応じて対応をしっかり行っていく必要があると考えておりますこのため同ワーキンググループにおける関係者の御意見も踏まえまして介護事業者におきます安全管理措置の具体的なあり方を検討するための調査研究事業を令和5年度に実施することを予定しております今後この調査研究事業の結果も踏まえまして介護情報を共有する際に求められます措置の内容のみならず御指摘のありました小規模事業所等も含めました介護事業所等への分かりやすい周知方法などにつきましても検討してまいりたいと考えております

1:31:42

川田隆平君

1:31:43

最後に質問2つまとめますが看護小規模多機能型居宅介護看護看護の定義の明確化の問題とそれから普及促進策これですね看護については平成24年のサービス創設後着実の事業所数を増加させており当初は38事業所だったところ令和4年には872事業所と20倍を超える数の事業所が実施しています一方で事業所については地域的な偏在があるとされており特に小規模な自治体においては看護の事業者が1箇所もないという自治体が多くサービスの利用の機械格差があると指摘されています厚生労働省の資料では看護のサービス量について2025年には2.8万人2040年には3.4万人と今後もサービス利用者が大きく伸びることが見込まれているサービスでもあります看護は医療と介護の複合的なニーズや在宅での対応できるサービスとして今後増加を見せるサービスですが2040年に向けて高齢者数が増加することとなります看護の地域偏在の要因を厚生労働省で分析するとともに全国一逸のサービスとしてそれぞれ地域で事業が実施されるよう看護の普及促進策を検討してより多くの地域でサービスが提供されるよう地域支援などを行なっていく必要があると考えますがいかがでしょうか

1:32:51

尾西廬研究部長

1:32:53

看護に関する御質問でございましたお答え申し上げますいわゆる看護でございますが訪問看護小規模多規模型居宅介護を一体的に提供することによりまして利用者の自宅等に加えまして拠点での通い及び泊まりにおいても看護サービス提供する医療ニーズの高い中中度の要介護者の在宅での御利用生活を支えるものでございます今般これを法律上そのサービス内容につきまして通い泊まりにおける趣旨をですね明確化する案文でお示しをお届けをしているところでございます普及策ということでおただしがありました簡単につきましてはどのような地域であっても必要な方がサービスを利用しやすくなるような方策や提供されるサービス内容の明確化などさらなる普及を図るための方策について検討し示していくことが適当であると社会保障審議会社会保障社会保険部会の意見書昨年12月でございますが取りまとめの際に記載をいただいておりますこのため本法案におきましても先ほど申しました内容の明確化をすることに加えまして地域における介護資源の最適な運用という観点からは地域の実情に応じまして市町村をまたぎます広域的な利用こうしたものを円滑に行うことができるように取り組んでいくことなどが必要であると考えております具体的には介護保険部会における議論も踏まえつつ例えば令和6年度から始まります第9期の介護保険事業計画におきまして市町村に簡単に広域利用につきまして検討いただけるよう工夫するなど実効的な方策を検討しお示ししてまいりたいまた関連のガイドラインなどのガイドラインの策定などですね制度の理解促進また指定申請の様式の統一などですねそうしたことも進めてまいりたいと考えております

1:34:39

川田理恵君

1:34:40

はいありがとうございましたぜひ高齢者以外の介護必要な人以外のこともですねしっかり機能できるようにしていただきたいと思いますありがとうございました

1:35:05

石橋みちひろ君

1:35:08

立憲民主社民の石橋みちひろです

1:35:11

法案の審議に入る前に大臣

1:35:16

前回一般質疑のときに大臣とやりとりさせていただきましたが先般D7の雇用労働大臣介護クラシキで岡山選出の大臣もお迎えになったと思いますけれども行われました前回質疑させていただいたときに一体いかなる具体的なメリットが内外の労働者にもたらされるのかと単にセレモニーじゃないですよねという話もさせていただきました今回の成果文書は読ませていただきましたが正直分からないのですいろんなことが羅列されていますけれどもこれによってそのまさにいかなるメリットがこれからG7のそれぞれの具体的な貢献具体的な行動によって内外の労働者にいかなるメリットがもたらされるのかが分からないのですが大臣一言二言で一体これ成果がどのようにもたらされるのか何が成果なのかちょっと教えていただけないでしょうか

1:36:24

加藤厚労大臣

1:36:26

G7の倉敷労働雇用大臣会合において前回も御指摘をいただきましたまず一つはこうしたG7の会合を通じてそれぞれの各国が直面している課題あるいはそれについての対応それらについて認識を共有化し自分の国内のみならず国際的にも強調して対応していくこの基盤をつくることができたと考えております具体的には人工動態の変化やDXGX背景に人への投資の重要性を増す中でリスキリングは労働者が社会変化に対応するための能力向上支援にとどまらず生産性向上や賃上げにつながるものであり経費ではなく投資であるという認識に立って積極的に取り組むこういったことをG7で共有できたと思っております今後の各国の取り組みの方向性として大臣宣言においてはDXGXの進展に伴い新規分野の労働移動を支援するためのキャリアガイダンスの提供企業による労働者の学びの時間確保などこうした中身を個々に盛り込ませていただきました今後G7各国それぞれがこの内容を踏まえて働きやすさの向上や就業支援これを行っていくことになると思いますまた同時にG7各国以外の労働者も含めてグローバルサプライチェーンにおける人権や労働基準の尊重を確保するとともに技術協力によるディーセントワークを促進するこうした決意を改めて確認し大臣宣言にも盛り込んだところでございますのでこうした盛り込んだ施策を先ほど申し上げました国内また外内に対して積極的に実施をしまた引き続き各国と協調してこうした問題に取り組んでいきたいと考えておりますそうした意味での基盤ができたそして具体的な政策を心の中でお示しをさせていただいたとこういうふうに考えております

1:38:22

石橋みちひろ君

1:38:23

はい結局あの成果文書を読まれた紹介いただいただけ

1:38:28

それで分からないと思う大臣

1:38:30

だからお聞きしたんですよ決意とおっしゃった何の決意なんですかじゃあグローバルサプライチェーン云々言われたでも成果文書にはビジネスと人権の話も出てこなければ人権流デリジェンスの話も出てこないのですがじゃあこれ今回の合意成果文書に基づいて日本は厚生労働省は大臣は例えばアジアのディーセントワークの実現アジアのビジネス人権の実現それにさらに拠出金を出して具体的な貢献をするのだと今まで以上にそういう理解ですか

1:39:01

それが決意ですか大臣

1:39:03

加藤厚生労働大臣

1:39:05

その問題も含めて今具体的なお話がありましたがその資金共有等々についてここに記載をしているわけではありませんしいろんなやり方があるんだろうと思っておりますがただそうした認識の中でこれから取り組んでいくこうした必要性を確認し我々も国内外においてもそうした取り組みを進めていきたいというふうに考えているところでございます実際すでに日本としてもやれる取り組みも実施をしているところでございますのでそうしたものもさらにある強化を図っていきたいと考えています

1:39:38

石橋みちやろ君

1:39:39

あの重ねてねだからショッピングリストをバーッとメニュー書いてあるんですけどこれほとんどは大臣今弓地君もおっしゃったこれまで議論してきたことと別に何らそれを改めて羅列いただいただけで今これからいろんなやり方がありますねとでもいろんなやり方がありますねもっと具体性あることこれをやるんだとG7が先進7カ国がコミットしてやるんだとそれなかったら結局セレモニーですよ1年経っても多分何も変わらないと思います大臣これも前回お聞きしたじゃあ今回ILOの運動部事務局長が参加をされました岸田総理とも倍会合をやられたし大臣もお話しされたと思いますではじゃあ具体的なその貢献まさにディーセントワークの実現特に日本でいけばアジアにおけるディーセントワークの実現でいかなるコミット決意をそのILO運動部事務局長の間で大臣なされたのですか日本は例えばILOでいけばWHOもありますけども労働雇用でいけばILOを通じてアジアのディーセントワークの実現でこれまでも一定の資金提供技術供与はしていますそれをでもこれ以上にもっといろんな貢献をしてほしいというそういう要請がありそしてこのG7会合があるのであるとすれば大臣そこで日本はより多くの貢献をアジアにしていくそれは資金もそうだし人もそうだしこの分野での技術もそうだそういう議論を運動部事務局長の間でやられたのですかコミットされたのですかそのことをちょっと教えてください

1:41:23

片岡博大臣

1:41:25

今委員から御指摘のようにこれまでもILOの技術協力事業に対して我が国としてアジア地域における持続可能な社会保険制度整備支援事業またアジア地域における職場のメンタルエース対策の促進を通じたディーセントワークの実現推進事業こうした形で推進をしてきたところであります運部ILO事務局長の間でありますけれども倍の会談を行いアジア太平洋地域総局とも協力してディーセントワークの実現に取り組むことを確認をしたところでございます

1:42:08

石橋充君

1:42:09

終わっちゃった

1:42:10

確認はこれまでもしてきたでしょう大臣

1:42:14

じゃあ今回のG7会合での決定決意それを踏まえた運部事務局長との倍の会談それにおいていかなる更なるコミット決意を示されたのかということをお聞きしたのですがこれまで確認してきたことを確認したと言われてもやっぱり何のための会合だったのかと言わせるのを得なくなると思います実は昨日今日と運部事務局長と我々超党派の議員連盟で会合させていただきました運部事務局長からは強く日本のイニシアチブに期待する具体的な貢献を話しされたんじゃないですか例えば前回これも申し上げましたが未批准のiloの中核条約111号とりわけ155号の労働安全衛生については日本がこれまでのその貢献労働安全衛生で先進的な取組をしてきたことを考えれば155号を批准していないのは考えられないと早く批准してほしいと強く要請がありました加えて195条約の批准についても具体的な言及はありませんでしたかハラスメントの撲滅労働職業分野での暴力の撲滅これ日本がイニシアチブを取ってほしいとアジアに模範を示してほしいという具体的な要望はありませんでしたかそれに対して大臣いかなるコミットされたんですか

1:43:42

片岡法務大臣

1:43:45

まず具体的な資金についての要望はございませんでした基本的なスタンスに対する議論をさせていただいたということでございますその上で日本のiloの基本条約等に対する姿勢についてこうした条約の必要性については私から申し上げそして日本はこれまで条約の批准に当たっては国内法の整備等を含めて丁寧に議論をしてきているそして特に155条約については今国内法等の成功性の検討を進めているこうしたことをお伝えをし事務局長からは日本が提案した条約を誠実に遵守していることまた批准条約の締結に向けた努力に対する評価をするというこうした言葉をいただいたところでございます

1:44:37

石橋みちろ君

1:44:39

いやあんまり外交上のリップサービスを喜ばないでくださいね強く事務局長からは我々国会に対しても御要請をいただきましたこれもぜひその超党派で取組を前に進めてほしいとこれ105号についてはまさに超党派の議連で議員立法をさせていただいて政府が何十年も残念ながら放置をされていたことを議員のイニシアチブでやらせていただいた今155号について別に今回中核条約になったから

1:45:10

慌ててやるわけじゃないでしょう大臣

1:45:12

155号だってもう何十年経っているんですか成立してから

1:45:16

この間努力してこなかったことを大臣

1:45:18

今自分はここでバックルされたようなもんですよ何を努力されてきたんですかそのことも問われているわけです195条約について何の言及もありませんでしたかハラスメントの撲滅暴力の撲滅まさに人権を守る働く人たちの安心安全を守るそのことが問われているわけですそのことを日本がイニシアチブを取ってほしいということについて大臣議論されませんでしたか

1:45:46

片岡法郎大臣

1:45:48

全体1時間ぐらいの時間の中で日本がiloに対する貢献人的な支援も人的なことも含めていろいろ議論をさせていただきましたまた各地域特にアジア太平洋地域総局においては今日本からも出しているとそうした意味での取組等についても紹介があったところでございます今委員がお話があったiloの基本条約iloの条約の関係では195も大変重要だという御指摘はその場で運部事務局長からあったところでございますがそれらも含めて日本としてはそれぞれの条約の必要性それは十分に認識をしているということそしてそれに向けて検討をさせていただいているということを重ねて申し上げたところでございます

1:46:40

石橋充君

1:46:42

重ねて大臣の今の御答弁を聞いてもなかなか積極的なイニシアチブ今回g7の議長国としてこの大切な労働雇用分野でイニシアチブを発揮していこうというちょっと意欲も決意も聞こえてこなかったのが極めて残念ですこれまで確認してきたことを確認しただけだとさらさらやった意味がないと指摘をせざるを得ません大臣首かしげておられますけどだったらもっと決意を示してくださいここでその決意なくして前に進めることはできないと思います日本がやるべき立場はあるiloのアジア太平洋の総局長を出しているわけです日本が厚生労働省からその責任も強く感じていただかないといけないということも併せて申し上げ重ねてこの点については大臣の強いリーダーシップを期待しておりますアジアに対する貢献もそうですが日本国内でディーセントワークが実現されていないという現実の実態があるそこに対する大臣のイニシアチブを今回g7をせっかくやられたのであればこの成果文書が成果だと言われるのであれば具体的な成果をまさに実現していただきたいということそのことは改めて申し上げておきたいと思いますその上で法案の質疑に入らせていただきますが今日は大きく2点に絞って大臣と改めてちょっと現状の問題認識の確認と今回の法案が本当にこれでいいのかという観点で議論させていただきたいと思いますがいずれも我が会派の高木委員が本会議で質疑として取り上げさせていただいて大臣から答弁あったわけですがいまいちちょっとストーンと落ちていないのでその辺について確認しますまず出産一時育児一時勤のこれを今回後期高齢者医療制度に拠出を求めるという点について私個人的にははなはな納得しておりませんなぜ出産一時勤この費用を後期高齢者医療制度に求めるのかということだがいまだに分かりませんまず資料の1で改めて政府の資料を付けしておりますが出産費用がこれまでずっと毎年毎年上昇を続けてきた1%2%これなぜこれまでちょっと端的に教えてくださいこの上昇はなぜ上昇してきたのかいったいいかなる要素がこの上昇要因なのかそれについて少し端的に教えていただけないでしょうか

1:49:18

西原保健局長

1:49:21

お答えいたします出産費用につきましては年によって幅がございますけれども直近の10年間の平均では毎年1%強上昇しておりますその要因につきましては研究班を設けまして調査を行いましたその結果出生数の動向や分別年齢の変化医療費水準所得水準物価の動向などが関連しているのではないかというふうな御指摘ございますがその中でも出産費用の上昇要因をこの一概に定例的にお答えすることは難しいということでございます

1:49:58

石橋みちえろ君

1:50:00

お示しすることが難しいと言ったら見えるかなんかできないんじゃないですかちょっと意味が分からないですねそれをこれまでもずっと分析をされて要因分析そして上昇一体いかなる要素要因があったのか都道府県格差の要因がどこなのか公使館格差の要因がどこなのかそういったことを分析してそれなかったら今皆さんがおっしゃっているのは見えるかなんかできないのではないかと思えて仕方がありませんこうしてじゃあ上昇はしてきたということですが資料の2にありますように一時金についてはこういう経緯経過をたどってきたということなんですけれども平成21年に42万当初暫定そしてその後高級化ということになりました21年の時点ですでに42万円に引上げをされたしかしその後ずっとそれが引上げされずにそのまま維持をされてきたわけです資料の3過去にも何度も引上げが検討されてきたにもかかわらず引上げられずギャップがどんどんどんどん広がっているのが放置をされてきたとしか思えないのです資料の4にありますようにもう現状で決定的に実費からいっても多くの出産される方々について足りていないわけですこの実態をなぜこんなに長らく放置してきたのですが財源が足りないからみたいなことを言って結局放置をし出産される方々に多額の自己負担を強いてきた

1:51:41

そのことが今回皆さん

1:51:43

いや少子化がどんどんどんどん進んでしまいましてって後期高齢者医療制度への出費を求める何か理屈づけに使われていますがそれまさに皆さんの責任じゃないですかこれを放置してきたことも一つの要因として少子化が加速をしてきたその責任は感じておられるんですかなぜ引上げがここまで遅れたのかなぜギャップを放置してきたのかそれをもう1回ちゃんと説明してください国民に

1:52:08

裕原 保健局長

1:52:11

お答えいたします先生の配付資料の資料の2のところにもございますように平成23年原則42万円を高級化して以降この42万円という数字は動いてございませんがその間ですね3回医療保障制度の課金金を引き下げてご本人の手元に残る費用を引き上げるこういう手当は放置できているところでございますそれから2020年この時にまさにその出産育児一時金のあり方について議論しようということで医療保険部会で議論をいたしましたその時議論の結果やはりこの出産費用が一時出産費用が上昇している要因についてもう少し分析すべきであるとこういうご指摘を受けまして先ほど私の方から申し上げましたけれども研究班を設けてどういう要因が出産費用の上昇の要因になっているのかその辺について様々なデータの相関関係を取ったりして取りまとめを行いましたその結果が昨年まとまりましてそれを踏まえて今回50万円の引上げということになった次第でございます

1:53:24

石橋みちよ君

1:53:25

いやごめんなさいなぜでもいろんなことをやってきました何かちょろちょろちょろちょろってやってこられたかもしれませんが一時金自体は42万円から引上げがされなかった今おっしゃったようなことは何でもっと早くやらなかったんですかなぜここまで時間がかかってこの長い間この乖離が広がっているのを放置してきたのかと聞いているんです

1:53:46

谷原保健局長

1:53:48

先生の方から放置していたとご指摘ございましたけれども先ほど資料の2でございますがご説明させていただきましたけれども平成27年には三海医療保障制度の課金金を3万円から1.6万円に引き下げる簡単には1.4万円事実上は改善するそれから令和4年には1.6万円から1.2万円4000円の改善をするこうしたことは対応はしてまいりましたこれがまだ十分ではなかったということも踏まえまして今般今年の7月から50万円に引き上げた次第でございます

1:54:25

石橋淳之君

1:54:27

いや結局だからここまで残念ながらこの出産育児一時金これについてはずっと42万円過去さっき2020年と言われたけれどもその前にもずっと検討してきたはずでしょうにもかかわらずそれをずっと先送り先送りにしてきたその責任は極めて重いにもかかわらずそれをちゃんと正面から国民の皆さん申し訳ありませんという言葉がないから何かあたかも消費税が加速化してしまいましたとそういうことを言うからなかなか納得感ある説明ができないのではないですかそのことは真摯に反省された方がいいのではないかというふうに思います先ほど資料の5にもありますが現状において都道府県ごとに県で大きな差があるということで資料はいただいておりますし先ほど言った公私館で実は資料の先ほど1で見ていただければお分かりのとおりで平成24年頃は公私館の格差も約3万円程度弱だったものがその後広がっておりまして5万円以上になってきており5万円程度になってきておりますがちょっと重ねてこの都道府県でのこれだけ大きな差それから公私館の差これ一体いかなる理由によって生じているのかこれも端的に教えてください

1:55:55

三原保健局長

1:55:59

今御質問いただきました公私と私の差とかですねその辺についてはちょっとその昨年の分析資料の中でもまだございませんのでちょっと今お答えすることはちょっと難しいと思います

1:56:16

三原保健局長

1:56:18

失礼いたしました都道府県の格差につきましてはですね総勘をとって見てみますと医療費水準その地域における入院の医療費水準それから所得水準などが明らかに地域間の格差に影響しているのではないかということが指摘されてございます

1:56:40

石橋みちひろ君

1:56:42

それがこの大きな差を説明全部要因できるんですか所得水準の差というのは一体いかなるその要素でそれからどれだけのこれ格差をちょっと説明できるんですかもうちょっとちゃんと教えてください

1:57:02

三原保健局長

1:57:04

先ほど申し上げましたようにこの都道府県別の出産費用の差とそれから先ほど申し上げました所得水準とか入院の医療費水準の違い相関はございますただそれがどのくらいの規模度というかどのくらいの影響度でということについての分析はできてございません

1:57:26

石橋みちひろ君

1:57:27

分析できてないしてないんだしてないんですか分からないんですか分からないということなんですねなんかすごい不思議ですがさっき分析されてこれ今回提案してますって言ったのにこれ極めて大事な話だと思います今後じゃあこれで今回じゃあ50万円になりました今後どうなるんですかそれも分からないこれまでも便所値上げってあったんですかね前回42万人例えば引き上げましたさっきちょろちょろと言われたいろいろな手当はしてきましたこれまでにも便所値上げがあったんですかこの便所値上げ例えば都道府県でいけば大都市では便所値上げがあったけど地方ではなかったとか私立ではあったけど公立ではなかったとか便所値上げの定義基準判断材料それも分からないのですがそれ全部分かっておられるんですかこれまでにも便所値上げあったんですかそれはどういう材料なんですかそれどこであったんですかそれを教えてください

1:58:26

宮原保健局長

1:58:29

出産育児一時期金の収額につきましてはこれまで42万円という数字は約13年間設かれておりますそれ以前の引上げの際の出産費用の変化に関する調査は行われておりませんので御指摘いただきました例えば一時期金を引上げたらそれに伴って出産費用がどう変わるかという把握についてはできてございませんただ一方13年間末を分かれている中で先ほど先生が配付いただきました資料のこの1になりますがだいたい毎年1%ぐらいずつ増えてきてございますこれは出産育児金を引き上げたからそれに伴って費用が上がったのではなくて出産育児金は据え置いておりますけれども何らかの理由によって1%強上がってきているということでございましてその背景には例えば少数の分弁数の減少といったようなこととかあるいは実際にかかっている人件費や物件費の上昇そうしたことが反映されているのではないかと考えてございます

1:59:35

石部淳一君

1:59:37

何か分からなかったり曖昧だったりではないかちょっとこの法案を出されるにあたって具体的な立法事実調査分析何か今の答弁を聞くとはなはだ曖昧ですねちゃんとした根拠に基づいてこれ出してこられているのではないかと思ったらそうではないような御説明だとよく分からないじゃあこれからどうなるんですかこれからどうなるという分析をされているんですか先ほど川田筆頭からもありましたけれどもじゃあ今後今回この後後期高齢者医療制度の是非に負担をお願いすることの妥当性も議論させていただきますが今後の予測はどう見ているんですかそれも分からずに今回はとりあえずお願いしますという話なんですか

2:00:25

宮原保健局長

2:00:28

先ほどもちょっと申し上げましたように出産費用に影響を与える要因として考えられるものとしましては出生数の動向それから女性の文明年齢の変化医療費水準所得水準物価の動向これらがございますこれらの要因につきましては時々刻々変化するとございますのでこの先どうなるかということを現時点で予測することは非常に難しいと考えてございますただ他方ですね今年の4月から出産費を引き上げましたでさらにこれが今回引き上げたことによって出産費用が前後でどう変わるかそしてそれがどういうふうなその中のサービスごとにどういう要因になっているかといった費用分析をしっかりやっていきたいと考えてございますそうした中でそれを地域別施設類型別に分析しながら今後考えていきたいとこのように思っております

2:01:21

石部淑美千代君

2:01:22

だからもうこれまでにやった上でこの法案を出されているのだと思っていたらこれからやりますちょっとそれははなはないい加減じゃないですか法案を出されて国会審議を要請されている立場からして国民にそして今回後期高齢者医療制度にご負担をお願いしている立場でちょっとそれは違うんじゃないかと思いますけどね今後の予測もまあわからないただ出生数の云々言われた人工動態さらにはいろんな要素は既にさまざまな推計が出ていていろんなそういう推計に基づいてさまざまな対策を当然だけれども制度設計されて講じておられるはずです今の時点でそれがわからないというのはちょっと何でしょうね何て言っていいたらあまりにちょっと根拠が薄すぎるとしか言いようがありませんじゃあそんな中でなぜ後期高齢者医療制度に今回ご負担をお願いするのかでこれもねいろいろこの間の議論でいやいやいやあの先ほど言って少子化が加速化してしまいましてとで全世代で負担をお願いするのですとちょっと待ってください後期高齢者医療制度を作られたときにねこれ組み込まなかったわけですよねその時に組み込まなかったでその時の理由はいや後期高齢者の医療を全世代で支えるためにって言って後期高齢者医療制度を作ったんじゃなかったですかで今回それを突然後期高齢者医療制度にこれ見てくださいと負担してくださいとおかしくないですか論理的に

2:03:05

宮浦保健局長

2:03:08

お答えいたします後期高齢者医療制度につきましてはまさに高齢化が進展していて高齢者の医療費が増えていくとこういう状況の中でその前の制度である老人保険制度で指摘されていた課題を解消しようということで高齢者と現役世代の負担割合の明確化とかあるいはその自主主体の財政運営責任の明確化こうしたことから設けられたものでございますで今回その後期高齢者医療制度から出産育児一時期に対して費用負担をお願いしようとこういうふうに考えてきた背景につきましてはまさにその後の状況の中で生産年齢人口が急激に減少していく中で少子化に対する対策をより強化していかなきゃいけないこういう状況が出てきているということを踏まえて今回新たにご提案させていただいているということでございます

2:04:05

石橋みちいろ君

2:04:06

全然説明になっていないと思います重ねてさっき言ったとおりですこの間何でずっと放置してきたんですかこの対策を少子化云々を言われるのであれば出産育児にかかる費用をぜひもうゼロにしようじゃないかそれで安心して家計の状況や状況に置かれている状況に関係なく出産望まれる方が安心して出産していただける環境をつくっていこうと何で30年前にやらなかったんですか20年前10年前にやらなかったんですかそれを放置しておいて今更今度は高費高齢者医療制度に負担をお願いしますという全然理屈にならないとしか言いようがないですね大臣それどうやって説明されるんですかこれ制度矛盾ですよもし全世代でやっぱり出産育児支えていこうとお子さん授かっていただくことをそれをみんなで支えていこうというのであれば税でやればいいじゃないですか何で税でやらないんですか税でやりましょうよ大臣それどうして税でやらないんですか

2:05:13

加藤厚労大臣

2:05:16

その前に今後の見通しということでどういう視点でおっしゃっているのかですけれどもこの間上がってきたのもまさに保健医療ではありませんからそれぞれ効率支率あるいは効率の中でもかなりバラツキがあるその中でどういったものを選択された妊婦の方が選択された家族の方が選択された結果がこうして出産費用の上昇という形になって現れてきているわけでありますからその中においては一つはそれぞれの医療機関において人件費が上がる物件費が上がるこういったものの反映でここ上げてきているところもあると思いますし同時にそれぞれの選択の中でそれぞれの地域の中で個々の人たちがどれを選択したそれに伴って両方の要因があってこうして上昇したきたのではないかなというふうに考えるわけでありますその上で今委員おっしゃったようにまず出産育児一時期についてはこれまでどういう形で賄われてきたかといえば医療保険の中で賄ってきたこういう歴史がありますそれからもともとこの後期高齢者医療制度が始まる前は先ほど局長から答弁したように後期高齢者の方も含めて全体で賄ってきたただ後期高齢者がスタートした時においてはまさに後期高齢者制度を切り分けて後期高齢者の医療ということでこれが切り分けられたわけでありますけれどもその後のそれぞれの伸び等またそれぞれの少子化の進展こういったことを踏まえる中で広く後期この出産育児に伴う必要な財源を負担をしていただくこれは現役世代だけではないもちろん現役世代にも引き続きお願いをするわけですからしかし同時にその一部を後期高齢者全て前世代で担っていただきたいこういうことで今回こういう法案を出させていただいたということであります

2:07:09

石橋充君

2:07:12

全然分かりません 大臣だからなぜ税でやらないんですか

2:07:15

片岡法郎大臣

2:07:17

ですからこれまでがそもそも出産育児 自治金そのものはやってきたということでございますもちろんいろんなやり方があることは別に私は否定するつもりはありませんがこれまでそういう議論の中でやってきたそれをおっしゃるんなら全て医療を税でやっている国もあるわけですよね

2:07:35

石橋充君

2:07:36

また飛躍するけど異次元の対策するんじゃないんですかこれまでやってきたからこれまでどおりですって医療制度の枠内でやるから世代間対立を煽りそもそも医療後期高齢者の医療制度これを全世代で支えていこうと言ってそれを制度をつくったのに今度はそこに今度は少子化対策ですからお子さんの完全に破綻してますよ大臣その言い方はだからもう1回きちんと税制を見直して全世代でというのであればまさに社会全体でお子さんを授かっていただく方安心してそこにやればいいじゃないですかなぜ制度を変えないんですかこれまでどおりで失敗してきたから今があるんじゃないんですかそれを異次元でと言っているんじゃないんですか岸田政権は全然異次元じゃないじゃないですか従来どおりの枠組みです

2:08:29

これで変わるんですかね大臣

2:08:32

これで持続可能で成り立つんですかねそのことは重ねて大臣申し上げておきます極めて今日のような説明で実態もこれまでの分析も何かちゃんとされていないような話これまでどおりでいいんですという話何ら政府の本気度が見えないとしか言いようがありませんだから多分突然また振って割りたいのに保険適用なんて話が出てくるわけですよこの法律を出しておいて後期高齢者医療制度に今のような疑問がある中でお願いをしておいて突然法案国家に出してからいわゆる保険適用を考えましょうとだったら大臣一回引っ込めたらどうですかこれこんな議論しているなら一回引っ込めて本当にどうやって出産育児社会全体で支えていくのか

2:09:23

どういう制度がベストなのかもう一回真剣に考えて制度設計して出し直すべきじゃないですか大臣

2:09:31

加藤厚生労大臣

2:09:33

先ほどから委員は出産育児一時期について現状に合わせて早く引き上げるべきだこういうことをおっしゃっておられて我々の引き上げが遅かったというご批判をいただいているまさにそういった意味で早く平均的な費用を賄うために今回42万を50万に引き上げをさせていただくそしてその負担については幅広い全世代で支え合おうこれはまさに全世代型の社会保障制度この基本的な考え方でありますからそれに則ってやらせていただいているということでございますさらに保険の話がございましたけれども本来この議論の中においても出産育児一期に含めてこのあり方はさらにもう一度見直すということを指摘をされそして総理からも少子者対策子ども子育て対策をしっかり強化をしていく異次元のというご指摘がありまた国会でもこの保険医療についてのお話があったという流れの中でまずは今回は引き上げさせていただいて見えるかをしまた分析をしてまたその延長の中で保険医療の適用も含めて出産費用への支援のあり方を見直すということを定めさせていただいているということでございますのでこうしたことを一つ一つ踏み一つ一つ着実にこなしながらそして最終的には保険適用となったとしても現行のこうした幅広い世代によって賄っていくこの考え方は引き続き継承していくというふうに考えているところでございます柴山知事ろくん重ねて結局は従来の枠組みの中箱の中でしか物事を考えられない考えておられないということが露呈してしまっていますだからこんな高級高齢者医療制度をつくっておいてそこからまたこっち出してくださいみたいな何か本当に制度矛盾のような話になってしまうパッチワークはやめた方がいいですよそういうことはもう一度きちんと子育て出産もう皆さんが本当に安心して出産していただけるそういう関係を社会全体でつくっていくなら社会全体でそれを支えていくという制度をつくるべきです

2:11:44

そのことこそ議論すべきですよ大臣

2:11:48

今回本当に世代間対立を煽るようなそんな話になってしまっているちょっと時間がないので高級高齢者の今回負担増をこれだけではなく他の保険料の見直しでも現役の伸び率を抑えるためにと伸び率を同じにしますということでやられるわけですがもうこの間累次介護も医療も介護もその高級高齢者の方々に負担増負担増負担増をお願いしてきておりますこれでさらに負担増になるわけです一体これまでの高級高齢者の負担増高級高齢者の今の生活実態分析されているんですかちゃんとその影響分析そして今回がどれだけのまた負担増になるのかそれによって今物価高の影響もあるしかし年金は実質で下がるこういったことも全部トータルで考えた上で高級高齢者の方々にそれを示してそしてその妥当性合理性をちゃんと国民の皆さんに納得性ある形で出しているんですか全然出てこないんです出してくださいと言ったって大臣それやっているんですかそれ国民に示せるんですか我々に示してください

2:12:58

加藤厚生労働大臣

2:13:01

今回の引上げに当たってもどういう影響があるのかそれについてはそれぞれの世帯の分析をさせていただく結果としてこれ平成30年の家計調査の公表データを用いて年収155万円より上位の所得について分析をしそうしたところにおいては収集においてプラスになっているこういったことも踏まえて負担能力に応じて負担いただく観点から年収150万円以上の方を対象に制度改正を行うさらにそこから以上の方においてもより所得の低い層については緩和措置を講ずるこういった配慮も行いながら負担のお願いをさせていただいているところでございます

2:13:50

石橋みちやる君

2:13:51

重ねてちゃんと示してください全体像を聞いても医療は医療で出てくるでも介護は介護で出てくる他は他は出てくるみんな縦割りなんです縦割りで全然全体像が分からないそんな中でこんな極めて大事な議論をしているというのが本当に深刻な事態だと思います今日はちょっと時間が来ましたのでこれで終わりにしますが引き続きしっかりと中身の議論をしていきたいと思いますのでぜひ従事した審議を続けていただくことをお願いさせていただいて終わりにさせていただきますありがとうございました午後1時30分に再開することとし休憩いたします

2:16:40

委員会の発表

2:16:44

ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。委員の異動について、ご報告いたします。本日、古川俊春委員が委員を辞任され、その補欠として、保守福徳君が占任されました。休憩前に引き続き、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:17:10

山本誠君

2:17:11

コメントの山本誠でございます。まず、今回の医療法改正案におきましては、かかりつけ医機能が発揮される制度整備のために、現行の医療機能情報提供制度を刷新するとともに、新たにかかりつけ医機能報告制度を創設するということになっておりますけれども、この医療機能情報提供制度とかかりつけ医機能報告制度は、どこがどう違って、それぞれの制度趣旨や目的対象などの違いがどうなっているのか、ご説明ください。

2:17:44

榎本育幸局長

2:17:46

お答え申し上げます。まず、医療機能情報提供制度でございますが、これは、国民患者がそのニーズに応じて、かかりつけ医機能を有する医療機関を選択して利用できるようにするということを目的としておりまして、子どもから高齢者まで幅広い国民患者を対象とする医療機関の機能に関する情報につきまして、インターネット等を通じて国民患者向けにわかりやすく情報提供するものでございます。一方、かかりつけ医機能報告でございますが、慢性の疾患を有する高齢者、その他の継続的な医療を有する者に対するかかりつけ医機能を地域で確保するための具体的方策を、地域の関係者が協議できるようにするということを目的としておりまして、都道府県は報告を受けた機能に係る体制を有しているかどうかを確認・公表し、地域の関係者の協議の場に報告するとともに公表する、そういった仕組みとするということを考えているものでございます。要は、同じかかりつけ医機能という言葉が入っているから、混同してしまうわけでありますけれども、それぞれの制度と趣旨とか、立て付けとか、先ほど午前中の議論にもありましたけれども、法文上の立て付けも違うと、位置付けも違うと、医療機関に報告を求めるべき機能や項目対象にそれぞれに違いがあると、この違いを明確にして話を進めていかなかったら、中身がある議論というのが深まらないのではないかなと、衆議院の議論なんかを見ておりまして感じました。そこでもう一点確認させていただきますが、この本法律案成立後に行われることとなっております具体的な報告項目等に関する、今後の有識者専門家による検討につきましては、制度ごとに異なるという観点から別個に議論が進められるという理解でよろしいのか、特に医療機能情報提供制度のかかりつけ医機能につきましては、先ほど御説明ありましたとおり、患者または国民の視点というのが重要で、議論にそうした視点が反映されるようにメンバー等に工夫がなされるべきだと考えるのですが、いかがでしょうか。

2:19:51

榎本一政局長

2:19:53

お答え申し上げます。今後の議論の進め方という点でございますけれども、かかりつけ機能を報告に基づいて、強化されたかかりつけ機能を、医療機能情報提供制度において随時、国民、患者に分かりやすく情報提供するということが重要でございますことから、これら2つの制度で報告される具体的な内容につきましては、整合性を確保するために、一体的に議論して検討を進めるということを想定しているところでございます。また、報告項目の意味合いが全ての国民にとって十分に理解され、分かりやすい内容となるようにするということも、今、委員御指摘のとおり大事なことでございますので、患者国民の立場の有識者にも御参画をいただいて、御意見をしっかりとお伺いをしながら、報告項目の具体的な内容などを検討していきたいと考えているところでございます。2つの制度は違うわけですね。一般国民向けと、ある意味プロ向けというか、行政、医療機関向けのものがあるわけで、分かりやすさという方の医療機能情報提供制度におきましては、そういった違いのところがはっきり分かるような形にぜひしていただきたいと思います。その上で、この国民が、患者が知りたいと思っている情報を適切かつ分かりやすく、この医療機能情報提供制度におきまして提供していくことが大事だと思っております。令和3年度の診療報酬改定の検査、検証に係る特別調査では、かかりつけに求める役割として、どんな病気でもまず診察してくれる。必要時に専門医に紹介してくれるとの回答がそれぞれ7割を超えております。つまり国民にとってどんな病気でもまずは、何でも診療してくれて、必要な場合には専門医や専門医療機関につないでくれる機能、いわばコンシュルジ的な機能を持つ医療機関が大事であって、こうした機能を医療機能情報提供制度の報告項目の1つにすべきと考えますが、いかがでしょうか。

2:21:51

榎本育兵局長

2:21:53

お答え申し上げます。この法案におきましては、かかりつけ医機能について、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能と規定することとしてございまして、こうした機能として診療を行った上で、必要に応じて適切に他の医療機関に紹介するといったことも含まれるものと考えているところでございます。その上で、医療機能情報提供制度におきましては、現在も、例えば診療所が病院や訪問看護ステーションと共同して在宅医療を実施しているような場合などについて報告を求めているところでございまして、こうした特に連携が必要となる場面について、かかりつけ機能として報告を求めるということも考えられるところでございます。具体的な情報提供項目につきましては、この法案が成立した場合に有識者などのご参画をいただいて、その内容を検討することとしておりますので、今後しっかりと検討していきたいと考えております。日常的に病気にかかっていない方が、いざこの医療機関を受診する必要が生じたときに、とにかくまずは診察をしてくれて、必要に応じて専門医療機関を紹介してくれるような機能を持った医療機関がどこにあるか分かるようになるということは大変有意義である一方で、その情報が間違っていたら話になりません。医療機能情報提供制度における情報は、医療機関による自己申告で都道府県がその正確性を担保するという立ち付けになっていると、午前中のお話がありましたが、都道府県が申告された情報が正確かどうか、すなわち、この、言ってみたら機能があるかないかの判断に迷わないようにですね、国においてガイドラインを策定し、一定の考え方を示すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

2:23:36

江ノ本医政局長

2:23:39

お答え申し上げます。医療機能情報提供制度につきましては、今、委員御指摘のとおり、正確な情報提供が行われるということが重要でございまして、病院などがその機能を正確に報告することができますように、制度しては現在もございますので、現段階におきましても、報告項目ごとに類事項を策定して、通知でお示しをしているところでございます。なお、既に医療法におきましては、都道府県は病院等から報告された内容について確認が必要と認めますときには、市町村等に対して、その病院等が病院等に関する必要な情報の提供を求めることができるという規定がございますとともに、病院等が報告を行う場合などには、その等が病院等の開設者、または管理者に対して適切な報告を行うよう指導することができるというような規定もあるところでございます。私ども厚生労働省といたしましては、引き続き、医療機関から正しい報告が行われますように、都道府県に対して適切な対応を促していきたいと考えております。また、今後、かかりつけ機能に関して報告項目とする機能や内容や報告基準につきましても、今ほど委員から御指摘ございましたが、できるだけ客観的なものとなりますように、入試者などの御意見をお聞きして、よく検討して、報告を行う際の留意事項を適切に定めて修正するようにしていきたいと考えているところでございます。要するに、都道府県が指導する報告に求めるといったときの基準みたいなものを、しっかり示していただきたいということですが、いかがですか。御指摘いただきましたように、正確な情報提供を各医療機関からしっかりと行っていただくということが重要でございます。そのために、各報告項目ごとにどういうことをそこで報告していただくことを求めているのかということが、医療機関の方々にお分かりいただけるように、きちんと留意事項を策定してお示しをするということが重要でございますので、そのようにしっかり取り組んでまいりたいと思っております。もう1つのほうの、かかりつけ機能報告制度におきましても、行政、医療機関向けの仕組みであるということではありますが、ここにおきましても、先ほど申し上げたようなコンシェルジュ的な機能というのは必要だと思うんですが、報告項目の1つとすべきではないでしょうか。先ほど来、お答え申し上げておりますように、かかりつけ機能として診療を行った上で、必要に応じて適切に他の医療機関に紹介するということも含まれると考えておりまして、そうしたことも踏まえまして、かかりつけ機能報告における報告項目の詳細につきましては、今後有識者などのご意見をよくお聞きをして検討していきたいと考えております。また、各医療機関の報告を踏まえた都道府県と地域の関係者との協議を通じまして、地域において必要な機能の確保や、あるいは医療機関間の機能分解や連携が進むというふうにも考えておりまして、結果として、より適切な医療機関等への紹介にもこういったことが起用するのではないかと考えているところでございます。

2:26:42

山本誠一君。

2:26:44

やってくれるのか、やってくれないのか、よくわからないような感じがしてですね。ちょっと先に行きたいと思うんですけど、行きたいところ、最後まで行かなきゃいけないので、かかりつけ機能報告制度における報告項目につきましては、改正法案の条文上、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として、厚生労働省令で定めるものに対するかかりつけ機能と定義をされておりますけれども、かかりつけ機能が足りないことで支障が生じるのは、高齢者に限ったわけではありません。医療部会の方にも指摘されておりましたけれども、ぜひ、医療的ケア児や障害児者、難病の方々、そういった方々も、ぜひ対象にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:27:31

山本一正局長。

2:27:33

お答え申し上げます。今後、高齢化の進展等に伴いまして、特に複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有しておられる高齢者の増加が見込まれることから、この法案におきましては、かかりつけ機能を確保する対象として、慢性疾患を有する高齢者を継続的な医療を要する者の例示として規定をしているところでございます。今、御指摘ございましたように、高齢者以外にも、例えば、医療的ケア児とか障害者、あるいは難病の方など、どのような方を対象とするかということについては、先ほど委員御紹介ありましたように、今後、省令で定めるということとしてございます。医療機関に求められる機能というのは、個々の疾病の特性によって様々でございますので、そういった点にもよく留意をしながら、有識者等の御意見などを踏まえて検討していきたいと考えております。

2:28:19

山本誠一君。

2:28:21

ぜひともお願いしておきたいと思います。かかりつけ機能保護制度を導入することによりまして、医療や介護にまたがるニーズや複合疾患などに対応できる体制をつくっていくと、地域で話し合って足りないところを埋めていくと、こうしたことが期待されているわけですが、どうやって埋めていくのか、ここが一番肝になるところなんですけれども、既に意思不足とか起きているわけです。協議したからってそこが簡単に埋められるというものではないと思っております。だからこそ、この協議の結果ですね、実際に地域で必要な機能を担うために手を挙げてくれる医療機関をしっかりと支援するメニューを見せていくと、用意していくというところが大事だと思っております。速やかに具体策を出していただきたいと思いますし、また同時に、この現行の地域包括診療加算というのを見直しをしていただきたいと思っております。現在のこの地域包括診療加算におきましては、対象疾患が高血圧症、糖尿病、日症など6種類のうち2つ以上と対象が限られておりまして、例えば、骨粗小症、骨折と糖尿病の組み合わせであったりとか、白内障、緑内障と高血圧症との組み合わせというのも対象になっていないわけです。今後は、過労に伴う歩行障害など介護にまたがる複合ニーズが増えてくることも見込まれておりますので、ぜひこの要件といったところを見直していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:29:50

山本一聖局長

2:29:52

お答えを申し上げます。まず、この法案におきましては、地域で必要な確立性機能を確保するための具体的方策につきまして、地域の関係者で協議するということとしてございまして、協議の結果に基づく機能確保の方策としては、例えば、病院勤務員が地域で会議をして、地域医療になるための研修や支援の比較実施でありますとか、医療機関同士の連携強化の推進でありますとか、在宅医療の拠点の整備などの取組を、地域の実情に応じて行っていただくということが想定されるところでございます。また、こういったことに対する支援というお話でございましたけれども、これまで地域における医療提供体制の構築にあたりましては、地域医療介護総合確保基金を活用して、地域医療構想の達成に向けた事業、あるいは、居宅等における提供に関する事業、また、医療従事者の確保に関する事業などについて、地域の実情に応じて支援を行ってきているところでございます。今後、この法案が成立いたしました場合には、地域におけるかかりつけ機能確保の取組を進めていくために、必要な対応をよく検討して実施していきたいと考えているところでございます。それから、地域包括診療加算の要件の見直しについてお尋ねございました。地域包括診療加算につきましては、外来の機能分化の観点から、主治医機能を持った診療所の医師が、複数の慢性疾患を有する患者に対して、患者の同意を得た上で、継続的かつ前進的な医療を行うことを評価するというものでございます。例年度の診療報酬改定におきましては、慢性疾患を有する患者に対する評価を推進するという観点から、その加算の対象疾患に慢性心不全、慢性腎臓病を追加するなどの見直しを実施したところでございます。例年度報酬改定の等身症の負担意見におきましては、こうした改定による影響の調査・検証を行うということとされておりまして、今後実態を把握するとともに、様々なご意見をお伺いしながら、適切な医療が提供されるように取り組んでいきたいというふうに考えております。

2:31:46

山本慧子君。

2:31:47

とにかく対策を示してください。その上で、地域に必要な医療資源を確保していくにあたって、限られた医療資源を効率的に活用するという観点も重要だと思っております。その観点から、必要な人に必要なだけリハビリを提供していくことは、私、極めて重要だと思っております。リハビリを行うことによって、早く良くして早く地域に返すことができると、患者さんにとってもいい話です。病院で安静にしてなあかんだったのが、今では安静にしてたらあかんというふうに言うことは、だいぶ浸透してきたと思うんですけれども、まだまだ旧世紀のリハビリについては浸透していません。リハビリを旧世紀から必要なときに必要なだけ提供できる体制をつくっていくことは、極めて重要だと思いますが、加藤大臣の御所見を伺います。

2:32:36

加藤厚労大臣。

2:32:38

リハビリテーションは、心身機能の向上のみならず、日常の生活動作の改善、また、社会参加の促進にもつながる、大変重要なものであります。エビデンスや診療ガイドラインを踏まえ、今お話がありましたように、発症や手術後のできるだけ早期からリハビリが行われることが重要と考えております。診療報酬においては、現在、旧世紀のリハビリテーションの評価として、発症・手術との早期からのリハビリテーション実施を評価する早期加算、初期加算、特定集中治療室ICUにおける利小に向けた取組を評価する早期利小リハビリテーション加算などが設けられており、医療現場における旧世紀リハビリテーションを推進しております。また、先日開催された令和6年度の同時報酬回帰に向けた意見交換会では、旧世紀病院における高齢者のADLの悪化を防ぐためには、リハビリテーションを含む他職種による取組が重要である旨のご意見もいただいたところでございます。こうしたご意見を踏まえ、適切なリハビリテーションが提供されるように、令和6年度診療報酬回帰に向けて、中医協でのリハビリテーションの評価のあり方について議論を深めていきたいと考えています。大臣も重要だと思っていただいていると思うんですが、現状どうかということなんですね。第8期の介護保険事業計画におきましては、介護保険で実施するリハビリテーションの見込み料の推計を行うとともに、国が示す指標を参考に、具体的な取組と目標を計画に記載し、地域の目指すリハビリ提供体制を構築していくこととなっておりますが、医療計画においてはこういった仕掛けがないんですね。ぜひ医療計画におきましても同様の仕掛けを、仕組みを作っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:34:29

根本理政局長。

2:34:31

医療計画でございますが、都道府県が医療提供体制の確保を図るために作成するものでございまして、国がお示しをする策定に必要な基本指針などを踏まえて、都道府県は地域の医療提供体制の現状を把握をし、今後の医療需要の推移など、地域の実情に応じて関係者の意見を十分踏まえた上で、この医療計画を策定するということとされているものでございます。リハビリテーションにつきましては、従来より、脳卒中、心筋梗塞などの心血管疾患の医療提供体制において位置付けをしてまいりました。また、今後、在宅療養患者の居宅における生活機能の回復維持を図るという課題であることから、第8次医療計画に関する検討会におきまして議論を行って、在宅医療の体制構築に係る指針に、訪問リハビリテーションの項目やその機能、役割に関する記載を追加したところでございます。その結果、第8次医療計画の策定に当たりましては、都道府県に対して、リハビリテーションも含めた医療資源、連携等に関する現状を把握をした上で、脳卒中、心筋梗塞などの心血管疾患、また在宅医療の医療提供体制において、脳卒中の病気に応じたリハビリテーションを一貫して実施可能な体制や、あるいは、がっぺい症予防や在宅復帰を目的とした心血管疾患リハビリテーションを可能な体制、また、在宅療養患者に対して、医療機関におけるリハビリテーションから、地域における居住生活の維持・向上を目指す生活期リハビリテーションを切れ目なく提供できる体制などの構築を求めているところでございます。その上で、今後のことを考えますと、今後、高齢化の進展も踏まえますと、新診機能の向上のみならず、ADLの改善や生活機能を見据えたリハビリテーション提供体制は、委員御指摘のとおり重要でございます。国としても、全国の医療におけるリハビリテーション提供体制の状況を把握する必要があるということから、まずは、厚生労働科学研究により、全国の実態把握などを行いまして、その結果を踏まえて、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。その上で、回復期リハ病等では、転倒により骨折した患者さんの割合が増加して、平均年齢は80歳を超えています。このような患者さんの増加を防ぐには、受証前の生活において出かける場の確保や、筋力や体力の維持など、予防的な取り組みが必要です。また、在宅復帰を可能とするための生活期リハビリを充実させていくことも必要不可欠なんですが、現在の介護保険分野におけますリハビリというものは、質も量も十分ではありません。また、医療と介護の連携も長年の課題となっております。そこで、1つモデルとなるのが、和歌山県那智勝浦町の取組です。那智勝浦町は、和歌山県の南部に位置して、高齢化で43%。小立温泉病院というのは、医師の減少等によりまして、一時、病院の存続すら危ぶまれておりましたけれども、和歌山県立医大の協力によりまして、地域のリハビリ拠点となって、地域の医療機関や施設等と連携をし、介護療が増えてきた方や、歩行困難になった方などを対象に、入院での集中的なリハビリを提供しております。こうしたことをやったことによって、結果、地域で元気な高齢者が増えるとともに、介護保険の支給が減り、経営改善も実現し、総務省の公立病院経営改善事例でも紹介をされました。こうした取組をもっと進めていかなくちゃいけないんじゃないかと思いますし、同時に、通いの場などに、理学療法士等を派遣し、集団運動訓練を実施する、総合事業の仕方を増やしていく。訪問看護のリハについても、効果を上げている事例などを研究して横展開していく。こうした形で、生活期のリハビリをパッケージとして、面として、しっかり寮も室も十分確保して支えていくことは、まったなしだと思うんですが、大西局長、いかがでしょうか。

2:38:17

大西厚労研局長

2:38:19

お答えいたします。先生の御指摘のとおり、生活期リハビリテーション、また地域リハビリテーションの充実というのは、大切な課題だと考えております。高齢者に対する自立支援、充度化防止の取組を推進するためには、それぞれの状態に応じた、適時適切なリハビリテーションが提供されることが必要でございます。このため、これまでにも地域リハビリテーション推進のための指針をお示しいたしまして、都道府県リハビリテーション協議会の設置、都道府県内地域のリハビリテーション支援センターの指定、さらに、医療機関、介護事業所等の協力を得まして、医療各種専門職の方々を安定的に派遣いただくための体制の構築といったことを行いまして、医療専門職の方々、派遣調整を通じた、御指摘ありました通いの場ですとか、総合事業などの取組の充実といったこと、また、訪問看護事業所を含めた介護事業所の従業者等に対する研修等の実施などなど、地域の実情に応じました支援体制の体系的な構築に取り組んできたところではございます。ただ、先生御指摘のとおり、こうした支援体制の構築をさらに強力に体系的に進めていくことが重要であると認識をしております。そのため、令和4年社会保障審議会介護保険部会、12月にお問い合わせにまとめていただきました御意見も踏まえまして、関係団体、関係機関などを含めました協議会を設けることですとか、総合事業におきまして、医療や介護の専門職の関与などに関する検討を行うための協議の場を設置すること、こういったことを、介護保険事業計画の記載事項に、これまでは位置づけておりませんでしたけれども、明確に位置づけることとするなどの対応を検討しているところでございます。今後も必要なリハビリテーションを切れ目なく提供されますように取り組んでまいりたいと考えております。実は今ちょうど、那智勝屋庁立温泉病院から、リハ医の方が老健局に来られているわけですよ。ぜひ、しっかりその取組を和歌山モデルとして広めていただきたいなと思います。現在の疾患別リハビリテーション量は診断名に応じて評価となっておりまして、医療的な機能回復が重視され、生活機能の回復は評価されていません。また、患者個々人の状態像や重症度は考慮されておりません。リハビリは臓器だけを見ていたら駄目で、ホールボディで全身を見ることが重要なんだとお伺いしました。ぜひ、疾患別リハビリテーション量も抜本的に見直しをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:40:53

裕原 保健局長

2:40:56

お答えいたします。先生からご指摘ございました疾患別リハビリテーション量は、平成18年度の診療報酬改定において創設されたものでございまして、脳血管疾患や運動器疾患といった疾患ごとに点数や算定上限に数が設定評価されております。こうした中で、先ほど大臣からもご紹介いただきましたが、令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会におきまして、先生の問題意識と共通点、共通するところがあると思いますけれども、患者のQOL向上に着目したご指摘をいただいたところでございます。具体的に申し上げると、リハビリテーションについて、例えば医療機関で完結することが前提ではなく、生活期でさらなるQOLの向上を目指すために、旧世紀回復期では何をするかという視点が医療側に求められると、こうしたご意見がございました。現在、令和6年度の診療報酬改定に向けて、中期法における議論が始まっております。ご指摘の趣旨も踏まえて、リハビリテーションの評価の在り方について議論してまいりたいと考えております。必要な方に必要なだけリハビリを提供するためには、医師がちゃんと対象者必要量などの診察・診断できることが重要でありまして、大学における医学教育の充実も必要です。また、リハビリテーション専門員を要請し、地域におけるリハビリテーションに係る人材を育てることも重要です。現状はどうなっていて、今後どう取り組んでいくのか、伊藤専務官、そして厚生労働省、それぞれお答えください。医学教育の充実という観点でお答えいたします。病気等によって生じる障害の予防・診断・治療等を行い、機能の回復、並びに活動性の向上や社会参加に向けてのリハビリテーション医療を担う医師を要請することは重要であると考えております。文部科学省では、医学生が卒業時までに身につけておくべき、必須の学習目標等を示した「医学教育モデル・コアカリキュラム」におきまして、リハビリテーションに関する学習目標を定めており、各医学部でこれらの授業が行われているというふうに承知をしております。また、卒業におきましても、大学病院にてリハビリテーション科専門医の研修プログラムを提供し、これらの専門人材の要請に取り組みをしております。文部科学省としましては、今後リハビリテーション医療の充実に向けて、どのような取り組みが必要になるのか、厚生労働省や関係学会等とも相談をしてまいります。

2:43:25

江本異生局長

2:43:28

お答え申し上げます。リハビリテーション科専門医につきましては、新専門医制度における19の基本領域の1つに位置付けられておりまして、日本専門医機構等において、令和4年8月時点で約2,800名が認定されているというふうに承知をしております。厚生労働省といたしましては、専門院認定支援事業において、リハビリテーション科専門研修を含め、都道府県と連携して専門研修プログラムの策定を行う場合などに支援を行っているところでございます。また、リハビリテーション専門職を取り巻く環境や、まとめられる知識・技能の変化、臨床や教育の現場からの要望などを踏まえながら、理学療法士及び作業療法士養成施設における養成カリキュラムの見直しを行ったところでありまして、令和2年4月から新カリキュラムを提供しております。引き続き、文部科学省ともよくご相談・連携させていただきながら、安全で質の高いリハビリを提供できるリハビリテーション専門職の要請に努めてまいりたいと考えております。

2:44:23

山本不愛媛君。

2:44:25

ぜひ、今、それぞれ連携して検討するとお答えいただきました。今までやってなかったという事実を踏まえて、ぜひ検討していただきたいと思います。リハビリの質の維持・向上のためには、理学療法士等、リハ専門職には、普段の研修・自己検査が必要で、とりわけ卒業の教育というのが大事です。ぜひ、理学療法士協会など職能団体と連携をしていただいて、卒業教育についても強化をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:44:54

江本異生局長。

2:44:56

お答え申し上げます。厚生労働省では、理学療法士をはじめとするリハビリテーション専門職を取り巻く環境や、求められる知識・技能の変化、また、臨床や教育の現場からの予防等を踏まえながら、先ほど申し上げましたように、陽性会議会等の見直しを行っておりまして、引き続き、安全で質の高いリハビリを提供できるリハビリテーション専門職の要請に努めているところでございます。今、委員からお話がありました卒業の教育ということでございますが、リハビリテーション専門職を含め、各医療関係職種の職能団体にて、プロフェッショナルオートノミーの考え方に基づき、安全で質の高い医療を提供するために、それぞれの団体が設けている研修等により、必要となる知識や技能を身につけていただいているものを特に指してございます。厚生労働省といたしましては、リハビリテーション専門職による安全で質の高い医療を提供いただくということが重要であると考えておりまして、この卒業の教育のあり方につきましても、プロフェッショナルオートノミーの考え方を原則としつつも、どのようなことができるか、引き続き、関係団体ともよく意見交換をしてまいりたいと考えているところでございます。

2:45:58

山本可奈衛君。

2:45:59

医政局によりますと、理学療法士や作業療法士の供給数は、2040年頃には受給数の約1.5倍になる見込みとなっておりますが、先ほど申し上げましたとおり、救世機のリハビリは浸透していません。また、生活機のリハビリも今後の高齢化による需要増に対応できるほど十分整備されていません。本当にちゃんと需要を把握したのかどうか、改めて確認をしていただきたいと思います。受給バランスの調整には時間がかかります。2040年に向けまして、リハビリのあるべき姿を見据えて、理学療法士などリハ職の受給を改めて把握して見通しを立てていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:46:38

榎本育史君。

2:46:40

お答え申し上げます。理学療法士及び作業療法士の受給推計につきましては、今委員からご紹介がございましたけれども、医療従事者の受給に関する検討会、理学療法士、作業療法士分科会において、平成28年4月から31年4月まで合計3回開催をして議論してきた中で、この分科会において、理学療法士及び作業療法士の供給数が2040年頃に需要数の約1.5倍になるという推計が示されたところでございます。この分科会においては、受給は複数の職種における連携役割分担の中で議論すべきであるといったようなご指摘もあったところでございまして、今後はこうしたご指摘、また今委員からご頂戴した指摘なども十分に踏まえながら、どのように受給を把握していくことが適切なのか、よく検討していきたいというふうに考えております。

2:47:29

山本誠一君。

2:47:31

ぜひ、非常に1.5倍という数字だけが一人歩きしないような形で、もう一度受給を見直していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。いろいろ見ていく中で、医療関係職種の給与水準が上がっていく中で、理学療法士や作業療法士の給与水準は、ここ20年間ほとんど変わらないどころか、理学療法士は下がっているんですね。こうした処遇の問題も今後取り組んでいかなくてはならないと思いますし、また地域の偏在といったこともかなりありますので、こうしたところも、どこにどれだけいらっしゃるのかというところもしっかり見ていかなくてはならないと思っております。大臣にお伺いしたいんですが、リハビリは医療も介護もまた障害福祉も、さまざまな場面で提供されるので、連携また連続性の保持が重要だと厚生労働省もそういうふうに謳っているわけでありますが、担当部署はですね、厚生労働省の中だけでも、老健局に障害部に、医政局の中でも維持課、また地域医療計画課、保健局も医療課なども数多くの部署にまたがっております。一体となって推進していくのが極めて難しいと。ぜひリハビリを一括して担当する部署を、厚生労働省の中で作っていただきたい。もしくはちゃんとここが一括してやるところなんだということをですね、定めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:49:00

加藤厚生労働大臣。

2:49:02

委員御指摘のように、リハビリは、疾患の診断、治療の後に、救世期、回復期、維持期、生活期、それぞれの段階があり、また一貫して行われることが重要でありますし、またリハビリが提供される場所も、入院中の病院から始まり、診療所、介護老人保健施設、自宅など様々な場所で提供されます。このように多様な場面、場所で切れ目なくリハビリデーションが提供されるということは、人材も含めて提供体制そのものを確保するとともに、これそれぞれ医療保険制度、介護保険制度がございますから、その連携、さらには医療介護分野での連携、こういったことが必要であります。さらなる高齢化が進展する中で、早期から在宅付近に向けた医療やリハビリを実施するその必要性、それを今、委員からもいろいろ御議論いただいたところでございますし、大変重要だと考えております。組織としてまた作るといっても、またそれぞれが、またその本体が別々にありますから、それが本当に機能するのかという、これまでの経験もございますので、大事なことは、どこが全体的によく連携をしてやっていくのかということだと思っておりますので、そういった意味で、ポテン比、ポテン比って言い方変ですけど、この間に落ちることがないように、しっかり連携を組める、こういう体制をしっかり構築していかなきゃいけないというふうに考えております。

2:50:29

山本誠之君。

2:50:30

実はですね、今日のこの答弁していただくのを、どこがするんだ、どこが書くんだという問題もあってですね、本当にポテン比とならないようにということなんですが、ぜひ一括して、おっしゃるようにバラバラになっているところを、まずきちんと、どこが窓口になって、どこがちゃんと引っ張っていくのかというところを明確にしていただきたいと思います。最後に大西局長にですね、1点だけ、令和3年4月から総合事業の補助を受けて、実施されている住民主体による生活支援を介護給付を受ける前から、継続的に利用する養介護者も総合事業の対象と見直しを行っていただきまして、ありがとうございました。しかし、介護給付を受ける前から利用しているという要件がついているため、例えばですね、退院後、養介護の状態で自宅に戻った場合に、いきなり養介護になったから対象外なんですね。養介護の場合でも、養子園舎同様、ごみ出しとか生活支援は絶対必要なんです。ぜひここを見直していただきたい。養介護かどうかに関わらず、対象にしていただきたい。

2:51:27

大西朗建局長。

2:51:29

お答えいたします。総合事業の住民主体による生活支援サービスにつきましては、基本的には養子園舎を対象としているところでございますけれども、先生、御指摘のように、令和3年度から、ご本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続するということを可能とする観点から、養子園のときから継続的に生活支援サービスを利用している養介護者の方についても、対象とすることができることとしてございます。さらに、昨年取りまとめいただきました介護保険制度の見直しに関します意見、介護保険部会の意見におきましても、事業内容、効果について実態把握、整理を行うとともに、担い手の確保や全開制度見直しの内容の適切な推進も含め、総合事業を充実化していくためのフォーカス的な方策の検討を早急に開始するとされたことを踏まえまして、本年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会を設置し、先生御指摘のような点も含めまして議論を開始したところでございます。総合事業の充実化によりまして、効果的かつ効率的な支援等が可能となりますように、御指摘の点を含め、しっかり検討会の議論を実施してまいりたいと思っております。

2:52:49

山本誠之君。

2:52:56

久保田哲也君。

2:53:17

公明党の久保田哲也です。どうぞよろしくお願いします。はじめに、国保の関係で伺いたいと思います。国保の加入者が抱える出産児の困難に対する認識と対応について、大臣に伺いたいと思っています。一元の少子化対策の柱の一つは、非正規労働者やフリーランス、個人事業主の出産育児に伴う収入源への経済的支援策をどう確立していくかということになります。フリーランスの皆さんは、出産で仕事を休んだら収入が途絶える、休んでいる間に発注元が他に仕事を回す、育児休業工夫も受けられないといったことから、出産に踏み切れないという話をよく聞きます。加えて収入が減る3前3後も保険料を払い続けなければならないという現実があります。こうした背景から、令和3年6月の健康保険法等改正法の参院付帯決議には、出産に関する保険料における配慮の必要性やあり方等を検討すること等を明記されました。非正規雇用者やフリーランス、個人事業主の皆さん等、国保加入者が抱える出産時の困難に対して、政府はどう認識していますでしょうか。また、その認識を踏まえて、今回の法案でどう対応されるのでしょうか。加藤大臣に伺います。

2:54:45

加藤厚労大臣。

2:54:47

少子化が急速に進展する中、昨年出生数が80万人を割り込んだところでございます。そうした中で、自営業やフリーランス、非正規雇用など様々な就業形態の方が加入する国民健康保険の非保険者についても、出産件数は減少傾向にあります。子どもを安心して産み育てることができる環境整備をしていくことは、喫緊の課題であります。3,300期間の保険料については、費用者保険、国民年金においては、順次出産する本人に対する免除措置が講じられており、国民健康保険についても、その必要性について国会などでも御指摘をいただいたところであります。こうしたことを踏まえ、本法案では、国民健康保険における子育て支援を強化する観点から、国民健康保険の3,300期間の保険料免除措置を盛り込んだところであります。来年1月から国民健康保険料の保険料について、出産する日、保険者の3,300期間に相当する4ヶ月分の均等割保険料と所得割保険料を免除するとともに、その免除相当額を公費で支援することで、子育て世帯の経済的負担の軽減や自治体育成支援等を図っていきたいと考えております。

2:56:04

小田瀬君。

2:56:06

4ヶ月分の免除ということですけれども、これによりまして、今回の措置によって、どの程度の効果を見込んでいるのか、伺いたいと思います。

2:56:15

茨城県議員

2:56:18

お答えいたします。今、大臣から新しい制度についてご紹介ございましたけれども、この制度を来年1月から導入予定としてございます。この導入によりまして、出産する日、保険者1人当たり、年額で約2万7,000円の免除額を見込んでおります。来年1月から3月までの3ヶ月間においては、全国で約1万4,000人、総額で約4億円、年度ベースで約16億円の免除を見込んでいるところでございます。

2:56:46

小田瀬君。

2:56:47

ありがとうございます。これ、各自治体の条例の改正が必要になってきますので、しっかり地方と動き合わせながら進めてまいりたいと思います。続きまして、同じく国保の関係ですけれども、国民の3割が加入する国民健康保険の立て直しに向けて、平成30年、それまで市町村が担ってきた財政運営、都道府県に移管をされました。昭和36年の制度開始以来の大改革でありました。かつては、加入者は農業や自営業の皆さんが中心でしたけれども、現在では定年後の人、無職の人、非正規雇用者が8割を占めており、構造的に多くの市町村が実質的に赤字運営と。しかし、国保は国民解放状況の最後の取り入れであります。大規模化によって安定を図る上で、都道府県への移管は必要不可欠な改革でありました。それまで同一都道府県内で最大3倍を超える格差がありましたけれども、この平成30年以降の都道府県国保運営方針によって、保険料水準の統一化はどの程度これまで進んできたのか伺いたいと思います。

2:58:01

宮原保健局長

2:58:03

お答えいたします。平成30年度の国民健康保険制度改革によりまして、国において財政支援を大きく拡充するとともに、年度間の保険料の変動の抑制などを図るため、保険者の規模につきまして、都道府県と市町村が共同で運営する仕組みと改めました。そして、安定的な財政運営を確保する観点から、都道府県単位での保険料水準の統一に向けた取組を進めております。この保険料水準の統一ですが、都道府県と市町村がよく議論した上で、住民など関係者の理解を得ながら進める必要がございます。このため、令和3年の改正法におきまして、各都道府県における市町村との協議や取組を推進する観点から、都道府県が定める国保運営方針の必須記載事項として、保険料水準の平準化に関する事項を位置付けたところであり、来年度から施行する予定でございます。現在の進捗状況でございますけれども、具体的に申し上げますと、北海道、福島県、大阪府、奈良県、佐賀県、沖縄県、この6都道府県は、国保運営方針において保険料水準の完全統一に向けた期限を明示しており、このうち大阪府と奈良県は、令和6年度から保険料水準の完全統一が予定されております。その他の4都道府県も、令和7年度以降の統一に向けて、取組が進められていると承知してございます。

2:59:31

小田鉄也君。

2:59:33

加入者の年齢構成や所得水準、医療サービスの充実度、健康増進の取組などの違いによって統一化というのは、なかなか困難な状況ではありますけれども、今回、保険料水準加速化プランを策定をして、保険料統一に向けた取組を支援することになりますが、このプランでどのように加速化を図るのでしょうか。このプランのポイント、具体的手当てでお示しいただきたいと思います。

3:00:02

井原保健局長。

3:00:05

お答えいたします。今回提出させていただいています法案では、保険料水準の統一に向けた取組を加速化するため、国庫運営方針の筆記記載事項といたしまして、事務の標準化、広域化の推進に関する事項等を新たに追加することとしてございます。こうした都道府県の取組を支援するため、厚生労働省におきましては、保険料水準の統一の意義、あるいは統一の定義、そして具体的な事例を基にした保険料水準の統一の効果的な進め方、こうしたことを盛り込んだ保険料水準統一加速化プランを年内に策定することとしてございます。今後、都道府県と市町村がこのプラン等も活用いただきつつ、地域の実用に応じてよく議論した上で、住民など関係者の理解を得ながら、各地域において、保険料水準の統一に向けた取組を加速化できるよう、国としても取組を支援してまいりたいと考えております。

3:01:05

小畑哲也君

3:01:08

ぜひ、加速化よろしくお願いします。法案では、都道府県ごとに医療費約政策の策定を義務付け、健康保険に関する各自治体の運営方針に記載することになります。膨張する医療費を抑え、保険制度の持続性を高めるためです。医療費適正化計画は、後期高齢者医療制度に合わせて2008年に導入されました。これまで1期、2期、3期計画が策定されてきましたが、これまでの成果を振り返りますと、例えば第2期計画では、全都道府県が医療費削減の目標を達成しております。そこで、特定健診や保険指導の実施率、後発医薬品の使用割合など、医療費適正化計画1期から3期までの成果について伺いたいと思います。その上で、第4期計画のポイントについて、ご説明いただきたいと思います。

3:02:05

宮原保健局長

3:02:07

お答えいたします。医療費適正化計画は、国民にとって必要な医療を確保することを前提としまして、都道府県が医療保険者や医療関係者などとの協議を踏まえまして、地域の実情に応じて、特定健診、特定保険指導などの健康の保持の推進、それから後発医薬品の使用促進など、医療の効率的な提供の推進、こうしたことについての目標を設定しまして、地域の関係者が協力して医療費適正化の取組を進めていくと、こういう枠組みでございます。こうした取組の成果としましては、例えば特定健診の実施率につきましては、目標の70%に対しまして、平成20年度38.9%でございましたけれども、2020年度、令和2年度ですね、53.4%に来ております。特定保険指導の実施率は目標の45%に対しまして、平成20年度は7.7%でしたが、令和2年度は23.0%まで伸びてまいりました。ただ、まだ目標には達成しておらず、この実施率の向上に向けた更なる取組が必要だと認識しております。また、後発医薬品の使用割合につきましては、2018年度から第3期計画の数値目標を設定してございます。目標が80%でございますけれども、直近の令和3年度は79.6%ということで、ほぼ達成してございます。そして、お尋ねの第4期計画のポイントでございますけれども、来年度から第4期医療費適正化計画を予定してございますけれども、一つには、後発医薬品の使用促進につきまして、医薬品の安定的な供給を基本としつつ、新たな目標を設定するとともに、培養後続品についても目標を設定し、更なる使用促進の取組を進めてまいりたいと考えてございます。また、新たな目標としましては、医療資源の効果的・効率的な活用を位置づけるとともに、この法案におきましては、計画の実効性を高めるために、都道府県ごとに保健者協議会を筆地とし、計画の策定評価に関与する仕組みを導入するなど、都道府県が関係者と連携して取組を推進する体制を構築する、という実効的な取組ができる体制を進めてまいりたいと、このように考えてございます。

3:04:29

小平哲也君。

3:04:31

第3期計画、2018年度から2023年度では、高発医薬品の使用割合80%と目標を設定をされました。この目標に対して、スタート時間2018年の割合が75.1%、本年度に最終年度を迎えます。メーカーの不祥事があり次ぎ、品質への不信感が高まる一方、材料の供給不足もあり、市場の失わず上句が続いている。そうした状況を受けて、先ほどありましたとおり、目標にほぼ到達をしつつあるということですけれども、政府は今後、高発医薬品の使用割合の数値、目標、さらに安定化に向けてどうやっていくのか、最後に大臣に伺いたいと思います。

3:05:16

片岡大臣

3:05:17

まず安定供給でございますけれども、高発医薬品メーカーの約9歩違反を契機とした供給量の低下、また新型コロナの感染拡大による需要増加も相まって、高発医薬品を中心に約4,000品目程度の医療用医薬品において、出荷停止や限定出荷が生じております。これは全品目の約25%に相当する規模であります。高発医薬品の安定供給の確保については、まずは足元の高発医薬品を中心とした医療用医薬品の供給不安に速やかに対応するとの観点から、この4月から、毎月すべての医療用医薬品の供給状況の調査を行い、迅速に各医薬品の供給情報等を医療現場に対し提供することとしております。さらに、医薬品の迅速安定供給実現に向けた相互対策に関する有識者検討会を開催しており、そこにおいて、高発医薬品の産業構造の在り方などを含め、安定供給に向けての中長期的な議論もさせていただいているところでございます。こうした検討会における議論の内容も踏まえて、必要な対策を講じていきたいと考えています。また、高発医薬品については、これまで普及啓発事業や医療保険制度上のインセンティブの付与等により、使用促進を進めてきたところであります。現在は、先ほどの水準まで一定はいるものの、都道府県によって高発医薬品の使用割合にはばらつきがあるわけであります。それを踏まえて、2023年度末までに全ての都道府県で、高発医薬品の使用割合を80%以上にすることを目標にして、高発医薬品の安定供給の確保に向けた取組を行いつつ、地域や医療機関等における使用割合の見える化を進めることで、全ての地域において高発医薬品が安心して、そして広く使われるように努めていきたいと考えております。

3:07:19

小田鉄也君

3:07:20

終わります。ありがとうございました。

3:07:22

東郎君

3:07:37

日本医師の会の東郎です。いろいろと質問を用意してきておりますが、30分間ということで質問を用意してきておりますが、ちょっとかぶったりとかしますので、あんまりそれ以上作るとまた質問しないまま終わってしまうこともあって、それも申し訳ないので、かぶることをお許しいただきたいと思います。出産育児一時期のことについて、まずお伺いさせていただきます。我々としては、もちろん一人当たり50万円に増額していくこと、こういった方向性とか、そしてまた保険適用していくこと、こういった方向性については当然必要だと思っておりますが、人口減少社会にはこれまでになってきたというのは、これまでも言わせていただいてますように、政治の怠慢だというふうに考えております。ですから今回も後期高齢者医療制度からも支援する仕組みと導入というのは、ちょっと違うなと思っているわけです。今回、後期高齢者も一人当たり月額でいうと50円、年間にすると600円の追加の負担ということでありますが、本当はちょっとずつちょっとずつこうやって上げていくわけですよね。気がついたらもう本当に大変なことになっているというふうな状況になってきているというふうに思っています。後期高齢者の方というのは第二次ベイビーブームの方たちですから、その人たちは本当に一生懸命仕事もしてきたし、当然こういった制度もなかったんじゃないのかなと思いますが、その中で子どもの生まれる出生数が減ってきた、その中で支えていこう。これはもう本当にそれこそ全体で支えるというか、全体というのは全ての総予算の中から見直していくということも大事だと思っています。今回、出産費用の透明化を図って、医療機関による便乗値上げがないようにしていかなくてはならないというのは、皆さんからもいろいろとありました。私も本会議で聞きましたけれども、その対策として厚労省は通知を出して、医療機関に対して出産費用の改定は、その内容とか理由などを周知して丁寧に説明を行うというようなことを要請したと言うんですけれども、その要請だけでは駄目でしょうと思うわけですね。要請だけで便乗値上げがなくなるわけではありませんので、これは本当にきちっとそういった便乗値上げがされないようにするためには、厚労省として通知を出すだけではなくて、自らどうしてこういった費用が上がっていくのかということを、しっかりと調査把握すべきだと思いますが、いかがですか。

3:10:35

加藤厚労大臣。

3:10:37

今般の出産育児時期の引上げに関して、医療機関における出産費用の改定に関して、いろんな報道、その中には今お話があったような便乗値上げ等々もございます。そういった中で大事なことは、もともと自由診療でありますから、価格はそれぞれまちまちであります。地域差もありますし、施設ごとにおいてもまちまちでありますけれども、その中において大事なことは、それぞれの妊婦の方々が、まさに選択をしていくことを通って、適正な形にしていく。そのために見える化をしていただいて、私たちの費用はどうして高いのか、あるいは上げるとしたときに、何で今回上げることになるのか、そうしたことをしっかりと説明をしていただきたい。そうしたことを通じて、最終的に妊婦の皆さん方が適切な判断をしていただける、そういったことを進めていきたいと思っております。それから他方で分析をすると申し上げてきたのは、もう一つは、今までにも様々な出産費用のデータ、今、直接支払い払いになっていますから、データが来ておりますから、そうしたことをしっかりさらに分析をすることによって、それぞれの医療機関間のばらつきとか、そういったものがどこから生じているのか、そういったことも含めて議論を深めていきたいというふうに感じて思っているところでございます。

3:12:03

松山徹君。

3:12:05

先ほど大臣から選択するというような言葉がありましたけれども、選択するほど、医療機関ってそんなにないんですよ、終産期医療というのは。これは大阪市内でもないですね。非常に減ってきていますから、それだけ出産するがんにとっては、選択する余地がものすごく狭いです。それともう一つは、やっぱりお医者さんからそう言われたら仕方がないなと思うのが、やっぱり患者の立場だと思うんですね。だから厚労省が言っているように、その内容や理由などを周知し、丁寧に説明を行うよう要請した。これはもう本当にちょっと、まあ、機弁でしかないというふうに思います。これはぜひですね、やっぱり厚労省が乗り出してきて、どうしてこんなことになっているのかと調査すべきだということをですね、再度申し上げたいと思います。それとですね、出産費用の宮本大臣からも、地域によって差があるというふうにおっしゃるんですけども、これ本当に地域によって差があるんですね。公的病院ですね、公的病院の正常分弁の都道府県別の出産費用だけ見てもですね、これ、鳥取県が357,443円、大臣の岡山だと448,632円なんですが、東京都が565,092円、50万超えているところがですね、東京都、茨城県、それから神奈川県とあるわけなんですね。大阪府で見ると41万で、岡山県よりも金額が安いということになるんですね。これこんだけですね、やっぱり差があるというのは本当におかしい、不思議だと思いますね。だから、それは重視医療だからと先ほどおっしゃいましたけれども、やっぱりこんだけ大きな差があるというのはきちっとですね、やっぱり調査分析すべきですし、そして便所値上げについてもですね、自ら調査すべきです。今回ですね、出産育児一時金を50万円に引き上げられるわけですけれども、50万円に引き上げたとしても、東京都とか茨城県とか神奈川県、先ほども言いましたように公的病院ですよ、公的病院で平均の費用がですね、これ50万円上回っているわけですね。私的病院だと、おそらくですね、4、5万正常分弁だと高いんじゃないかなと思うんですね。一時金を50万円にしても、またこれ足りないところがあって、出産費用の実質的な無償化ということで、岸田総理もこれ本会議で前向きな答弁していただきましたけれども、これ50万円を超えるような平均費用が高い地域でも、出産費用の実質的無償化、これどうやって実施していくのかですね、お伺いしたいと思います。

3:15:00

加藤厚生労働大臣。

3:15:03

まずは今回はですね、平均的な標準費用を全て賄えるということで、50万円に引き上げをさせていただいたということでございます。その中で出産費用の見える化を本格的に稼働し、そして出産費用の見える化が地域別、施設種類別の出産費用にどのような影響を与えるのかなど、見える化の効果検証を行った上で、次の段階の取組として出産費用の保険提供の導入を含め、出産に関する支援のあり方について検討するということにさせていただいているところであります。委員おっしゃっている趣旨は、今は自由診療でありますから、本当に地域ごとだけではなくて、手元にある資料を見ても東京都でも相当な差があります。公立病院においても差があります。同じ公立病院の中においてもバラバラという状況でありますので、それを一つ一つということよりは、やはり最終的には一律な保険医療ということになれば一律にしていく。そのときの保険医療ですから当然自己負担が発生する。その自己負担の発生の考え方について、総理から今日においては平均的な標準品を全てまかるようにしているということを踏まえて対応していきたい。こういう答弁をさせていただいたというふうに承知をしております。

3:16:24

足立治郎君。

3:16:25

保険提供することもこれは本当に必要だと思います。ただし、これ3年後となると、これまた非常に遅すぎると思うんですね。これは通告してないんですけれども。だからやはり3年後ではやはり駄目でしょうと思うわけですね。これ何で3年かかるのか、もし通告しませんが、ご答弁いただけるのだったらしていただければと思いますけど。

3:16:47

八原保険局長。

3:16:49

お答えいたします。まず今回、この4月に50万円に日上げさせていただきました。そして、費用のいろんな分析をするためにはまず見える化をしていくということで、この夏をめどに見える化の項目について整理をし、そして来年の4月から本格的に実施していくということを予定しております。そうすると、どういう分析をするかという整理が行われる、整理できますので、来年4月から一定期間のデータを集積しまして、それに基づきまして、先ほど大臣もお話しされたような、標準的な医療サービスの中身の分析、それからどのくらいコストがかかっているかという分析を、令和7年度に実施していくというふうに考えておりますので、やはりこの実施時期が令和8年度になると、保険提供に向けた正式な議論がですね、というふうに今考えているところでございます。

3:17:44

萩間徹君。

3:17:45

いや、そりゃ時間かけ過ぎですよ、やっぱり。やっぱりそんなに時間かけずにですね、やれることを考えていくべきだというふうに思いますね。3年後というのは非常に遅すぎます。続いて、かかりつけ医のことについてお伺いさせていただきますが、今日もいろいろとお話が、質問がありましたけれども、これはコロナ禍においてですね、よく我々も有権者の皆さんからというか、方から聞いたお話ですが、コロナ禍について医療機関の中にですね、ワクチン接種がありましたけれども、医療機関の中にはかかりつけの患者さんしかワクチン接種できませんって言われて、断られたということをですね、よく聞きました。自分はかかりつけ医と思って言ってたけども、医者からはかかりつけ医じゃないというふうにですね、言われたというんですね。これが本当に、え?って思ったりするわけですけども、なんか非常に変だなと思いながらずっと思ってたわけですけども、かかりつけ医とは何かという、今回定義がない中で、このような対応が実際に行われてきたということは、国民もなかなか納得を得られないのではないかというふうに思うわけですが、まず今回の法案でかかりつけ医の定義が設けられなかった理由は何かですね、お伺いしたいと思います。

3:19:12

榎本一聖局長。

3:19:14

お答え申し上げます。今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者のさらなる増加に合わせまして、地域医療の担い手の確保が困難になってくる中で、身近な地域における医療機関の役割が重要になってくるということから、この法案におきましては、かかりつけ医機能について、医療法に医療機関の有する機能として、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能と否定することとしまして、医療機能情報提供制度の拡充と、それから医療機関の医療機能報告といったものを設けることとしてございます。この法案におけます制度整備は、そういう意味で患者の受療行動への介入について否定するものではなく、患者の医療へのアクセス制限につながるものではないことから、法律上かかりつけ医といった用語を定義する必要があるとは考えなかったものでございます。

3:20:05

安妻徹君。

3:20:08

まだ分かりにくいですね。やっぱり分かりにくいです。しゃべるのは早いから、要件は聞き取りにくいんです。もうちょっとゆっくりしゃべっていただいた方が、分かりやすいかなと思うんですけども、かかりつけ医、機能の定義はあるけれども、かかりつけ医がない。一言で言うと、一言で言うたらどういうことですか。じゃあもう一度お願いします。

3:20:31

江本一政局長。

3:20:33

この法律におきましては、医療機関の役割が今後重要になるということで、その医療機関が担うかかりつけ医機能というものを定義することにしてございます。一方で、この法律で講じようとしておりますのは、そういった医療機関を担うかかりつけ機能を地域においてどう確保していくのか、また、国民患者の皆さんに分かりやすく情報提供していくという観点で整理をしておりまして、そういう意味で、特に患者さん個人の受療行動に介入をしたり、あるいはアクセスを制限をしたりということを予定しているものではございませんことから、かかりつけ医という意味では定義をしていないというものでございます。

3:21:12

足立法務大臣

3:21:13

別にアクセスを制限するせいと言っているわけじゃないわけですよ。でも、かかりつけ医とは何なのかというのをやはり国民に知らせた上で、かかりつけ医定義、かかりつけ医機能、こういったことをやっていくんだと。言うならまだわからなくもないんですけれども、そういった説明が抜けるから非常に分かりにくいと思うんですね。これは今回の法改正によって、かかりつけ医機能の都道府県の報告という公表というか、そういった内容が加わるわけですけれども、これによって、このコロナ禍で見受けられた医療提供体制の不具合、さっき言いましたように、私はかかりつけ医だと思って、ワクチン打ってくださいねというふうに言ったけれども、病院側からは、機関側からは、かかりつけ医の患者さんしかワクチン打ちませんと言われて、帰ってきたという、こういったことはもうなくなるということでよろしいでしょうか。

3:22:04

江ノ本衛生委員長

3:22:06

お答え申し上げます。感染症の話がございましたが、感染症の症状がなかなか明らかではない段階から、日常的な診療を行っているかかりつけ医に、感染症対応を行うことを、皆さん全てにお願いをするというのは、なかなか困難でございまして、患者が平時に受診しておられる医療機関で、必ず感染症医療を受けられるとは限らないというふうに考えてございます。このため、感染症発生や万一における医療提供体制につきましては、昨年12月に成立いたしました改正感染症法に基づいて、都道府県が医療機関と平時に協議を行い、各医療機関の機能や役割に応じて協定を締結するということとしておりまして、感染症医療を担う医療機関をあらかじめ適切に確保していこうというふうにしてございます。また、患者さんからの相談に応じて感染症医療を行うことが可能な適切な受診先の案内に努めるなど、医療機関同士が適切に連携する仕組みを含めて、感染症が発生し、また、まん延したときにおきましても、医療が必要な国民の皆様に確実に必要なもの、医療を届けられるようにしてまいりたいと考えております。この法案におきましては、感染症対応は主眼においているものではございませんけれども、かかりつけ医機能報告などを通じまして、かかりつけ機能に関する情報提供の強化や、あるいは、適切な紹介を含めた医療機関の間での必要な連携を進めることによって、今ご指摘があったワクチン接種も含めて、感染症発生まん延時における連携にも資することになるのではないかと考えているところでございます。

3:23:35

原沼徹君。

3:23:36

私が言ったことが、一般的にはそういったことを疑問視する声があったということで、それに適切に対応することは考えるべきだというふうに申し上げておきたいと思います。今回のこととは少し違うかもしれませんが、私、この間もテレビでやっておったので、見たときに、なかなか今回のかかりつけ機能ということで、休日の夜間対応がありますか、ありませんか、というのは、非常にやっているところなんて、ごくごく知れていますよね。また、在宅医療の提供というところも知れている、数は少ないと思います。だんだん増えてきていますけれども、特にこの休日夜間の対応というのは、非常に難しい部分があって、これは行政で、公的病院がやっているところが多いと思うんですけれども、私、その中で、ファストドクターという株式会社がテレビに出ておって、自分が勤務している病院は、自分は今日は休みですと、休みで時間が空いているので、そういった対応してほしいと、夜間でも対応してほしいとか、土日でも対応してほしいというときがあったら、オンラインで、そういうデータをもらって、また、診察に行ったりとかするのもありますけれども、こういったオンライン診療、さらにこういった活用は非常に大事と思うんですが、大臣、どのようなお考えなのか、お伺いしておきたいと思います。

3:25:05

片岡法郎大臣。

3:25:07

まず、限りある医療人材を効率的に活用していく、いった意味において、オンライン診療と非常に有用な手段だというふうに認識をしております。かかりつけ医機能報告との関係で申し上げると、現行の医療機能情報提供制度においても、病院予備診療所の報告項目として、オンライン診療の実施の有無及びその内容について、というものが含まれているところでございます。さらに、この法案の中身を議論した社会保障支援会医療部会においても、地域の協議の場で検討する必要なかかりつけ医療を確保する具体的な方策として、オンライン診療の活用といったことも指摘をされているところでございますので、そうしたことを踏まえながら、この報告の具体的な内容等をこれから詰めさせていただくわけでありますけれども、地域におけるかかりつけ医機能の確保に際してのオンライン診療の活用と、こういった観点も含めて有識者の意見を聞きながら、その内容を適切に決めたいというふうに考えています。

3:26:14

足立田文君。

3:26:15

非常にオンライン診療とか、そういったものが非常に、特に今コロナ禍のときのほうが大事だなというふうに思いましたので、しっかりとこういったことも進めていっていただきたいと思います。あと残す時間が1分しかありませんので、ちょっと質問しても仕方がないので、先ほど古川委員も言っていましたけれども、かかりつけ機能の報告の項目なんですけれども、これは外来医療の提供、それは当たり前だと思うし、入担委員の支援とか、それから介護サービス等々の連携、これは当たり前の話だと思うんですね。特に介護サービス等々の連携というのは、よくゴールドプランとか言っている頃から医療福祉の連携とか言っていて、あの頃から全然変わっていないんだなというのが、まあつくづく思うわけですけれども、これ項目の中で、患者側から見て有益だなと思うのは、休日夜間の対応と在宅医療、要するに訪問診療ですね。そういったところがどこがやっているのかというところを見る上においては、まあ役に立つけれども、あとは当たり前の話じゃないのかなというふうに思って、見させていただいております。まだちょっと時間があるかもしれませんが、次、松野委員に変わりたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。

3:27:37

松野明美君。

3:28:00

日本医師の会の松野明美でございます。安妻議員に続きまして質問をさせていただきます。打ち合わせをしたわけではございませんが、私もかかりつけ医ということで非常に疑問がございます。実際かかりつけ医ではないですよと言われた立場といたしまして、質問をいたします。実は私のダウン症の息子が、生まれながらに重度の心臓病を持っております。ちょっと難しいですが、心内脈症、血送症という病名と、ハロー、ショウショウという心臓病でございます。そこで19年前から地域の病院で産んで、そしてずっと見てもらっておりました。カルテもきちっとあります。体調が不良になったら、病院に見てもらうというところで、ずっと経過を見てもらっていましたので、本当に安心して通える病院でありました、そのお医者さんでございました。そして私も実際、病院の先生に、ここはかかりつけ医ですよねと言いましたら、先生はかかりつけ医ですよねと尋ねましたら、私はかかりつけ医ではございませんとおっしゃったんですね。え?と思ったんですよ。かかりつけ医というのは、病院ではなく医師のことを言うということは分かっておりましたが、かかりつけ医というのは、どういうお医者さんのことを言うのかということです。カルテもあり、生まれた時から通院している病院の医師ということで、かかりつけ医ではないということは、一体どういうことなのか。おそらくほとんどの方が、自分が通院して見てもらっている医師は、お医者さんはかかりつけ医だと思っております。実際私の息子も2回大手術を、十字会議と大手術をしまして、県内ではなくて、県外の病院で手術をいたしました。その時も、かかりつけ医の先生はどなたですかと言われた時に、当然この先生の名前を言ったんですね。そういうような状況でした。かかりつけ医とは、一体どういう医師のことを言うのかお尋ねをいたします。

3:30:03

榎本一聖局長

3:30:05

お答え申し上げます。かかりつけ医につきましては、この法案におきましては、特に否定することとはしてございませんけれども、一般的には日頃からかかっている身近な医師や医療機関を指しているものというふうに承知をしておりまして、私ども厚生労働省といたしましても、科学出薬の推進にあたって、こうした一般的な用語として使用しているところでございます。

3:30:27

松野明君

3:30:29

それでは、私が言われたかかりつけ医ではないですよと言われたことは、それは間違いということでよろしいんでしょうか。かかりつけ医だと思っていいんでしょうか。

3:30:41

江名本一聖局長

3:30:44

なかなか今の委員の状況について、私も詳細がよくわからないところが正直ございますけれども、一般的にかかりつけ医というのは、医療機関と患者さんとの間で日頃からなじみの関係があって、信頼関係があるような中で成立している言葉ではないかというふうに感じているところでございます。すみません、具体的に委員の場合にケースのところがどうなのかという点について、なかなかコメントしかねるところは注意がございますが、一般的に申し上げるとそういったような考え方になってくるのではないかと思っております。

3:31:17

松野明君

3:31:19

厚労省のホームページにあるんですね、かかりつけ医とは自分が信頼できると思った医師であれば、かかりつけ医と呼んで構いませんと、そしてかかりつけ医は一人に決める必要はありません。またどこの診療科の医師でもかかりつけ医であると載っております。そうであれば定期検診を今も見てもらっている、生まれたときからかるてもある、当然違うと言われても厚労省のホームページにありますように、違いますよと言われてもかかりつけ医ですよと言ってもいいということでなるのではないかと思っております。例えば病院の規模とかで大きい病院の先生はかかりつけ医と言ってはいけないとか、そういうことで分けていらっしゃるんでしょうか。また関連でしょうか。それが一つ。そしてまた、障害の人に対応できる、視界がほとんど、これは関連なんですけど、視界がほとんどいないんですね。普通の、私は全く知らなかったものですから、知的障害がある歯医者さんに行きましても、知的障害のことをよくご存じではないお医者さんだったものですから、ちょっとした歯の治療も全身麻酔をなさるんですね。そういうことで本当に負担がかかったことがありまして、しばらくしまして、障害がある子どもの歯も見れるお医者さんがあるということを知りました。そういう歯医者さんが非常に少ないということもお尋ねいたします。お答えできますでしょうか。通告をしております。

3:32:58

江本衛生局長。

3:33:00

なかなか一般的には、お話からすれば先ほど申し上げたような、日頃かかっている身近な医師、医療機関を指すということで、私どもの上手な医療のかかり方などにおきましても、そういった観点でご紹介をさせていただいているところでございます。委員お話しをやりましたように、なかなか障害を持った方になりますとしか、診療所がなかなか見つからないというようなお話も聞いたりするところもございます。それをためには、いろいろなわかりやすい情報を提供していくということが、今後重要であろうと思いますので、今いただいたお話なんかも含めて、さらに使いやすい情報提供制度の検討を進めていく必要があると考えたところでございます。

3:33:44

松野県民君。

3:33:46

かかりつけ医というのはどういうものかというのは、多分国民の皆さんは、なかなかわかりにくいのかなと思っておりますし、先ほど東議員からも言われましたように、かかりつけ医に行ってくださいと言われても、行ったらここは違いますよと言われましたら、あれと、やっぱり不安になるというか、どうしたらいいものかと思ってしまうと思うんですね。そういうところは、きちっと表していただければと思っております。そして、ここに載っていることと、おっしゃっていることと、実際の病院の先生たちのおっしゃっていることが全然違うんですね。そういうところも整理していかないと、これから先は大変になるのかなと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。時間がないので次に行きます。次にですね、かかりつけ医機能についてお尋ねをいたします。先ほどの山本議員からもですね、質問がございました。今回の法案では、かかりつけ医機能の充実、強化を図る取組を導入するということで、慢性の疾患を有する高齢者、その他の継続的な医療を要する者として、厚生労働省で定める者と続いておりますが、この「その他」というのは、どういう方々のことをおっしゃっているのか、お尋ねをいたします。

3:35:06

枝本一聖局長

3:35:08

お答えを申し上げます。この法案におきましては、かかりつけ医機能報告の対象となる医療機関に対して、継続的な医療を要する方に対するかかりつけ機能の内容などを都道府県に報告する義務を課すこととしてございますが、今後、高齢化の進展等に伴いまして、特に複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有する高齢者の増加が見込まれるということから、継続的な医療を要する方の例示として、慢性の疾患を有する高齢者を規定しているところでございます。この報告を求める機能の範囲、具体的な内容などにつきましては、省令で定めることとしておりまして、この法案が成立すれば、慢性の疾患を有する高齢者以外に、子どもや障害のある方など、どのような方を対象とするかも含めて、有識者の御意見などをよくお聞きをして検討していきたいと考えております。

3:35:57

松山清美君。

3:35:59

私も先ほどの山本議員と同じで、障害者、そして医療的ケア児、そして難病患者、こうやはり入れていただかないと、明記していただかないと、かなり失礼にあたるのではないかと思っております。例えば、私も経験上、男性のお子さんというのは、大体70%の方が柔道の心臓病を持って生まれてくるんですよね。それからずっと病院に通院をして、経過を見てもらう、そういうような状況もありますので、そういうところをちゃんと知った上で、こういうようなところは整理していただければと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。次に、出産一時期について、保険を適用した場合のことについてお尋ねをいたします。出産育児一時期が、42万円から50万円引き上げられますが、出産費用の見えるかというのは、一体どういうものかというのをお尋ねをいたします。また、保険適用を検討するということがあるようですが、もし保険適用になった場合、一時期はどうなるのか、また、これからだと思いますが、保険適用になった場合、後期高齢者の負担というものはどのようになるのか、改めてお尋ねをいたします。居原保健局長 お答えいたします。まず、出産費用の見えるかでございますけれども、具体的な今後の進め方でございますが、この見えるかで、項目として考えておりますのは、医療機関等の機能や出産に係る運営体制、それから分辨費用、質量差額や無通分辨の取扱いなど、サービスの内容や費用の公表方法、こうしたものを想定してございます。さらに、そうした情報につきまして、夏までに整理をいたしまして、そして、医療機関にご報告を求めて、来年4月を目途に厚生労働省が新たに設ける、見えるかのためのホームページで公表していきたいと、このように考えてございます。それから、もう一つご質問の中で、もし仮に出産の保険適用を行った場合に、一時期の仕組みはどうなるのか、というご指摘でございました。また、それにつきましてはですね、まず来年の4月を目途に、出産費用の見える化を本格的に稼働させてまいりますが、その次の段階としまして、その見える化で明らかになってきた実際の費用の問題、あるいはそのサービスの中身というものを検証を行いまして、医療サービスの標準化を試みをいたしまして、出産費用の保険適用の導入を含めた取扱いについて検討していきたいと考えてございます。そうした中で、出産育児一時金との関係でございますけれども、かねてから出産は健康保険法等におきまして、疾病不詳、死亡と並んで、医療保険の保険事項として規定されまして、これまではですね、出産育児一時金として現金給付が行われてまいりました。仮に出産を保険適用することとした場合には、これを現金給付ではなく、現物給付に改めるということになると考えられます。その時に具体的にどうするかということになりますけれども、まさに新しい給付を創設するということでございますので、その在り方につきましては、今後の分辨サービスの実態などを踏まえて扱いを検討していくことになるのではないかと考えてございます。それから最後にもう一つ、後期高齢者医療制度から、この出産育児一時金の費用の一部を支援する枠組みを今回提案させていただいておりますが、これをもし出産の保険適用した場合どうなるかというご質問だと思います。今回の出産育児一時金に対しまして、後期高齢者医療制度から拠出をいただくという考え方は、まさに子育てを前世代で支援するという考え方から導入を考えているところでございます。こうした考え方は今後とも必要だと考えてございまして、仮に保険適用を行ったとしても、こうした仕組みは維持されるとこのように考えてございます。

3:39:53

松野保史君。

3:39:55

よろしくお願いいたします。質問がかぶってしまったものですから、ちょっと順番を入れ替えまして質問させていただきます。先週の、こちらの委員会で石田委員の質問にちょっとかぶらせていただくんです。60歳、65歳を超えたら高齢化というのは単に数字で区切っただけで根拠がないということに対しまして、私もなるほどなと思いました。高齢者というのは年齢ではなく状態で判断してはどうかというのは非常に私自身が興味を深く聞いておりました。現在人生100年時代とも言われておりますが、年齢よりも状態で判断した方が健康については考える人も非常に多くなると思いますし、例えばスポーツに取り組むとか、食べ物を気をつけるとか、そういう方々も増えてくるのではないかというふうに私自身は感じました。実際各地のマラソン大会でも60歳からマラソンを始めたという方もいらっしゃいますし、フルマラソンを走っていまして、走りながら何歳ですかと聞きましたら72歳ですとか、そういう70代の方がマラソンを走っていらっしゃる方がいらっしゃいます。そういうような方たちを果たして高齢者なのかなと思いますと、いや高齢者じゃないだろうなというふうに思うわけでございます。スポーツ省ではスポーツ健康マッチ作り有料自治体表彰という省もつくって頑張っている自治体を応援しているということも聞いておりますが、厚生労働省としても是非健康寿命を伸ばすことなどで国民に健康づくりを確立、あった適度な運動、私のような激しい運動ではなくて適度な運動を進めるような対策も検討していかどうかと思います。確かに先週、安妻議員がおっしゃったように、エレベーターを使われませんね、大臣は。本当です。階段を上っていらっしゃる。そういうようなことを実際自分でもやっていらっしゃるということを国民の皆さんにお伝えすると、頑張っていらっしゃるから自分も頑張ろうというような気持ちにもなられるのではないかと思いますが、そういう対策の検討というのはいかがでしょうか。お尋ねをお出しします。

3:42:06

加藤厚労大臣。

3:42:08

健康づくりをしっかりやって、いわゆる健康寿命といわれるものを延伸していく、あるいは健康な状態を続けていくということは非常に重要でありますし、そのことは、スポーツ、いまいろいろマラソンのお話もありましたけれども、そういったことにチャレンジできるだけじゃなくて、様々な人生をエンジョイする、満喫すると言っても大変大事なことだというふうに思います。そのために、スポーツを含めて身体活動や運動に取り組んでいただくことが重要であります。国民健康づくり運動である「健康日本21」において、身体活動や運動を含む各分野の取り組みを推進するとともに、自治体においてもそれぞれが作成する健康増進計画に基づいて取り組みを進めていただいているところでございます。さらに、令和6年度からは第3次の「健康日本21」がスタートするわけでありますが、そこにおいて引き続き、身体活動や運動の取り組みを位置づけるとともに、自治体における取り組みが大変大事でありますから、その参考になるような具体的な方策についても今後お示しをさせていただき、それぞれの地域において具体的な取り組みを進めていただきたいと考えております。今後とも、スポーツを含め、身体活動、運動の推進などを通じた健康づくり、これをしっかり進めていきたいと考えています。

3:43:36

松野明美君。

3:43:38

おっしゃったように、運動の推進というのは非常に地域も活性化するのではないかなと思います。ウォーキングとかランナーとか見たら、自分も走ってみようかなとか、歩いてみようかなというような気持ちにもなると思いますので、ぜひやっていただきたいと思っておりますし、やはり健康で長生きということは、ぜひメッセージとして掲げていただければと思っているところでございます。最後にもう一問。出産時の国民健康保険料の4ヶ月免除の仕組みについてお尋ねをいたします。先ほども質問がございました。すでに会社勤めの方は、3前3後、休業期間の保険料免除がありまして、会社が手続きをしてくれると聞いております。今回は国保、国民健康保険も3前3後の4ヶ月免除ができるということでありますが、手続きが本人ということで、非常に周知も難しくなるのではないかと思っております。非常に分かりにくい。仕組みも手続きも非常に分かりづらいので、この4ヶ月免除について、周知の問題も含めまして、御説明をお願いいたします。

3:44:47

伊原保健局長。

3:44:50

お答えいたします。国民健康保険の3前3後の保険料の免除を今回提案させていただいておりますが、この場合は先ほど職域の保険、やる企業の保険と違いまして、お一人お一人は地域にいらっしゃる方でございます。そして、この3前期間中から保険料免除を受けるためには、例えば3前の場合は出産する以前から出産予定日を届けていることを認める必要がございますし、また、保険者である市町村が免除対象者を確実に把握できるかというと、なかなか難しいところがございます。そういう意味では、しっかりと届けも出が生じないように、関係する妊婦さん、あるいは産婦さんにしっかりと周知していくことが非常に大事だと考えてございます。それはリーフレットとかホームページなどで提供するということも必要ですし、あるいは妊娠届や出産届での提出の機会、ここを捉えてしっかりとご案内していくということが必要と考えております。今後、具体的な届の運用につきましては、どのようにすればそういう届け漏れがないかという観点から丁寧に考えていきたいと、このように思っております。

3:45:58

松野明美君。

3:46:00

出産の前後というのは、かなりご本人も準備とか大変だと思うんですね。そういうときに保険料免除のことを考えるかといったら、おそらくそこまで頭が回らないような状況ではないかなと思っております。やはり出産後、市町村の窓口に出生届を提出する、それ自体で自動的にということはなかなか難しいもんなんでしょうか。すみません、最後にお願いします。

3:46:26

安倍内閣局長。

3:46:28

さっきも申し上げましたけれども、産前から届けていただくようなケースもありますので、出生届では遅いということもございます。ただ、他方、今先生から御指摘いただきましたように、出生届というのは必ず市町村で把握する機会ですから、そうした場面で届けで漏れがないかどうかということを確認する機会にはなり得ると思いますので、どういう形でやればしっかりと届け漏れがないかということは考えていきたいと、このように思っております。

3:46:55

夏野明美君。

3:46:57

せっかくの良い制度ですから、ぜひですね、新ごく漏れがないようにいたしまして、自動的にというのが一番優しいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上になります。ありがとうございました。

3:47:07

田村麻美君。

3:47:24

革命民主党新緑風会の田村麻美です。今日はよろしくお願いいたします。私もまず、社会保障制度の持続可能性について、最初にお伺いしたいというふうに思います。我が国の社会保障制度の持続可能性に対する現状認識についてです。前世代型社会保障構築会議の報告書では、前世代型社会保障の構築について、2040年頃までを視野に入れつつ、足元の短期的な課題とともに、当面の2025年や2030年までを目指した中長期的な課題について、しっかりとした時間軸を持って取組を進めていくことが重要とされております。この委員会でも何度も触れられておりますし、理事大臣も指摘されておりましたけれども、私自身もこの時間軸という考え方は、少子高齢化が急速に進む我が国において、極めて重要な指摘だとこの報告書でも捉えております。医療提供体制については、特に医療部会の報告書にも記載されているように、2040年をゴールとした取組がこちらには進められているというふうに、医療部会の方で進められているというふうに承知しています。本法案におけるかかりつけ医機能が発揮される制度整備も、こうした取組の一つだというふうに、私は理解をしているところでございます。では、この医療保険制度については、一体何年頃までを見据えた改革を今進めていて、今回のこの改革になっているのでしょうか。本法案は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険等の一部を改正する法律案というタイトルについても壮大なというようなことで、さまざま指摘ございました。この本法案のどのような改正によって、この医療保険制度の持続可能性がどの程度伸びるのか、どこまでを目的に、目途に進めているのか、持続可能性があるというふうに考えているのか、厚生労働大臣の見解をお伺いしたいと思います。

3:49:40

加藤厚労大臣。

3:49:42

まず今回の法案でありますけれども、後期高齢者医療制度の創設後、生産年齢人口の急激な減少、また少子化の流れ、こうした中で、2025年までに全ての段階世代が後期高齢者となるわけでありますので、そうしたことを踏まえると高齢者の医療費が増加をしていくと考えられます。そうしたことを踏まえて、全ての世代が能力に応じて医療保険制度を公平に支え合う仕組みを構築し、国民が安心して医療を受けられる基盤の整備を図る、ということで今回の改正案を提出をさせていただいております。その上で、委員からどこまで持つのかというご指摘なんだろうと思いますけれども、医療保険制度の運営に当たっては、人口構成がどう変化するのか、経済情勢がどう変化するのか、あるいは医療技術の行動が等に伴って様々な医療費が変動いたします。そういったものがどうなるのか、こういった点がいろいろありますので、何年まで大丈夫ですというのはなかなか申し上げられないわけでありますので。そういった意味においては、普段にそうした要因の変化を踏まえながら、普段に見直しをしていくことが必要であり、今回の法案でも検討規定を設けさせていただいているところでもあります。

3:51:00

田村麻美君。

3:51:02

もちろん、情勢の変化というのは、私たちの新型コロナウイルスの感染症の拡大を迎えたときに不足の事態というのはまさしく起きたと思いますし、今の気候変動の中でのどのような自然災害等もあるかもわからない状態の中でという意味でいけば、経済の状況も含めてという大臣の答弁もわかるんですけれども、2040年を見据えた医療提供体制を構築するということは実際に掲げているわけで、我が国の医療制度は、保険料と公費、税が財源のほぼ全てを占めております。この医療保険制度が持続的かつ安定的な財政基盤を確立して運営されているということにならなければ、この改正自体も何を目指していって、どこまでを一旦は目途としてやっているかというのがないと、細かな制度でそれぞれが思っている目標をあるべき姿を描いて、今の厚生労働省の改正について質問しているということで、議論がかみ合わなかったりとか、なかなか思った答弁が受けてもらえていないなというふうに感じているんじゃないかなと思っています。やはりこの医療保険制度、これの持続可能性みたいなところを、難しいとはいえ仮説を立てて、私たちはいろいろな制度の構築をしていかなければいけないというふうに思いますので、ぜひこれは難しい中でも出していかなければいけないという認識を持っていただきたいということで、質問させて指摘もさせていただいておきます。次にかかりつけ医機能、これについて私も質問させていただきたいというふうに思います。この衆参、そして参議院の方に議論が移っても、なかなかこのかかりつけ医とかかりつけ医機能についての議論というのが、すっきりしないような議論が続いているというふうに私自身も感じています。この医療提供体制と外来の所信においてこうあるべきだというのがそれぞれあって、それを疑問としてぶつけていたり、新型コロナウイルスの感染拡大の中での状況も踏まえて、いろいろな質問がされていたというふうに思うんですけれども、先ほどの山本理事の質問の中で少し明らかになったというふうに私自身も思っています。かかりつけ医機能とかかりつけ医の報告のところと分けてしっかり議論しなきゃいけないのと、今後有識者会議に委ねられている部分が多いというところも不明な部分だというふうに思っております。私は今回制の中でかかりつけ医機能が発揮される制度整備としてかかりつけ医医療機能報告などが創設されるんですけれども、そもそもかかりつけ医機能について医療計画や医療提供体制に関する取り組みがしっかりと行われてこなかったこと、これがまずかったんじゃないかというふうに厚労省も今回の法案の提出の前で指摘しています。来年2024年度から新たな医療計画である第8次医療計画が始まります。それに向けて各都道府県で基本計画を策定するのに当たり、厚労省内の第8次医療計画等に関する検討会で、国が都道府県に示す基本方針や指針の取りまとめも進んでいるというふうに伺っています。まず今回の改正の事項であるかかりつけ医機能が発揮される制度整備というのは、次期医療計画の中に具体的にどのように盛り込まれていくのでしょうか。

3:54:46

根本医政局長

3:54:48

お答え申し上げます。現在、今委員御指摘ございましたように、各都道府県において、令和6年度から開始する第8次医療計画の策定作業が行われているところでございます。その中で、そういった中でございますけれども、この法案におきましては、医療法上、国が示す基本方針にかかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項、そしてまた都道府県の医療計画にかかりつけ機能の確保に関する事項、これらをそれぞれ定める事項として明記をするということを、法案の中に盛り込んでいるところでございます。そのため、この法案施行後の医療計画につきましては、各都道府県において、国の方針を踏まえつつ、地域の実用に応じて、地域におけるかかりつけ機能の確保の状況や、地域の協議の場における協議の結果、これまで医療計画が、もし都道府県で記載があれば、そういった記載内容も考慮しながら、かかりつけ機能の確保に関する事項の具体的な内容を定めていただくということになると考えているところでございます。なお、この法案における医療計画に関する規定につきましては、令和7年の4月の施行を予定しております。医療計画は、ご承知のとおり、6年単位で策定しておりますけれども、必要に応じて中間見直しを行うということが可能となっております。そういったことも踏まえまして、次期中間見直しに向けて、これは適切に対応していく必要があると考えているところでございます。

3:56:13

田村万君。

3:56:15

時期が合わないのかなと思っていたんですが、実際に中間見直しがあるというのは私も承知しています。そこで、今回改正がもし行われて、そして有識者会議の中での事項が明らかになっていく中で、しっかり国としても、もちろん方針を示していただきたいと思いますし、都道府県の中にそれがきちっと盛り込まれていくかというチェックをしっかりしていただきたいと思います。質問にも入れていたんですけれども、質問を1個かぶるのをしないことに決めたのが、確保の部分ですね、医師の確保だったり医療提供の確保の部分は、やはり計画に書くだけではできないというのは、私も同感でありますので、ぜひ書いたところをどういうふうに実効性を高めていくかというのは、しっかりと確保の部分でも進めていただきたいということは申し上げておきたいというふうに思います。この間の衆参の質疑の中で、かかりつけ医機能に関する方法案の改正内容は、フリーアクセスや患者の受診コードに介入していくものではないという答弁も度々ありました。一方で、本改正の案には、医療機能情報提供制度の刷新をしていくということで、国民がかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化するということも規定されています。受診コードに介入しないということを前提にと、改めておっしゃっていますが、今後、国民がかかりつけ医を自ら活用できるようにするには、30条18-4-2の慰労範囲の内容の解釈も、相当幅があるというふうに私自身も認識していますし、本には症例で定めるということも書いてありますけれども、提供していく情報を強化していく、集めていく情報をどういうふうにしていくか、こういうことも含めて、具体的に患者だけではなく、国民がかかりつけ医を選択していくという意味での情報強化というのは、具体的にどんな環境整備が必要だというふうに思われているか、答弁をお願いいたします。

3:58:22

江本自政局長

3:58:24

お答え申し上げます。これまで、医療機能情報提供制度においては、医療法制公表書などの規定に基づいて、かかりつけ機能に関する国民患者への情報提供が行われてきたところですが、これらに対しては、情報提供項目の具体性が等しい、あるいは診療法書の届出状況をそのまま公表しているだけで、なかなか内容が一般の方には分かりづらく、国民患者が実際に医療機関を選択するツールという意味では不十分であるといったようなご指摘もいただいてきたところです。このため、この法案においては、この制度の充実強化を進めるということとしたところです。具体的には、こうした情報提供項目について、全ての国民にとって、その意味合いが十分に理解される、分かりやすい内容となるように見直すということとしており、この法案が成立いたしますれば、有識者などのご意見をよくお聞きをして検討していくこととしてございます。また、情報提供の方法につきましても、今、都道府県単位で情報提供しているところでございますが、これも全国統一のシステムを導入することによって、医療機関の選択に資する、より分かりやすいものに見直していくということとしてございます。このような取組を通じまして、国民に関しての皆様が、そのニーズに応じて、かかりつけ医の機能を有する医療機関を適切に選択できるようにしていきたいと考えているところでございます。

3:59:42

田村まん君。

3:59:44

かかりつけ医の機能を有する医療機関というふうにおっしゃるんですけれども、それが国民が分かるかというところが、やはり今日も議論になりましたけれども、一番ポイントになっていくというふうに思います。かかりつけ医の定義は国にはなくて、医療団体が定めたものは目にするんですけれども、特にかかりつけ医機能を強調されるのであれば、国民、患者側から見てどういうものなのかということを明確な言葉にすることは重要だと思いますし、その連携機能というのは患者から見ると、やはり分からないものだと思うんですね。やはり一つの医療機関しか見えないわけで、そこの連携というのが、診察も受けていないのに連携が必要かどうかも分からないわけで、そのこと自体が患者の判断に資するかというと、私は最初に所信で見てもらうというところの中での情報とは少しずれがあるというふうに思います。どうもやはり患者側とか国民側が、所信でかかるときの医療機関を選ぶという視点が、まだまだ抜けているというふうにこれまでの答弁を聞いて感じていますので、そこについては有識者というところの中の、いわゆる患者国民というところの目線の部分の意見を言っていただく方をしっかり入れていただきたいというふうに、ここでお願いをしておきたいというふうに思いますし、午前中、加賀委員からも質問あった中で、ぜひ私もここで決まる、この有識者会議に委ねるという部分、正式な会議ないわけですよね、今のところ。どこの場で、すいません、通告していないんですけれども、どういう会議、既存の会議なのか、新しく会議を設置するのか、そこだけ今日の質疑を聞いていて疑問に思ったので、お答えいただければと思います。榎本一聖局長 今回この法案に基づいて、成立いたしますれば、いろいろと省令なり、詳細を具体的に検討していくということを予定してございます。そういった際には、これまでも有識者の皆様のいろいろなご意見をお伺いしてと申し上げておりますが、具体的にどのような場で行っていくかという点については、まだ具体的にこの場でということを決めているものでございません。いろいろと委員からもご意見がございましたけれども、関係の皆様のいろいろなご意見をお聞きしながら、しっかりと不正例をして立ち上げていきたいというふうに考えております。

4:02:09

田村麻美君

4:02:11

ここが不明なのが、一番この疑問が絶えない理由だというふうに思っていますので、私もぜひ有識者の方々にご意見を伺うという場とメンバーが決まった際には、委員会で報告いただきたいというふうに思いますので、委員長を取払いをお願いしたいと思います。ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議いたします。

4:02:39

田村麻美君

4:02:41

ありがとうございます。本改正では、慢性疾病を有する高齢者等に対しての必要な医療を継続的に行う医療機関に対して、都道府県への報告を求める内容が含まれています。都道府県は、こうした医療機関がかかりつけ医機能を有しているかを確認した上で、外来医療に関する地域関係者との協議会の場に報告する、また協議会ではかかりつけ医機能の確保のための具体的な方策を検討公表することにもなっています。ぜひ厚生労働大臣にお伺いしたいのですが、例えば、保健者などがこうした都道府県の報告をもとに、患者が任意でかかりつけ医の選択や活用できるように支援するということは、医療に適切にアクセスをしていくという意味では、私は重要だというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

4:03:28

片岡法務大臣。

4:03:30

今でも保健者において、例えば、加入者のニーズや特徴を踏まえた保健事業を実施し、加入者の健康保持増進を図ること、また、疾病予防、健康情報、疾病予防について啓発情報提供を行うこと、さらに、医療機関などとの連携を密にし、加入者に適切な医療を提供すること、こういった取組を行っていただいているところでございます。法案の制度整備においても、こうした取組の実施にあたって、こうした制度は活用いただけるものと考えており、保健者において、加入者への情報提供、受診鑑賞、あるいは任意の情報共有など、独自の取扱いを行っていただくことは可能であると思いますし、また、必要に応じ対応していただければと思います。

4:04:15

田村麻美君。

4:04:17

もう少し踏み込んでお伺いしますが、では、患者が自分のかかりつけを選ぶとか、選べるという自己決定ができるということは、重要だというふうに私も思っていて、保健者がそういう助けをするということも、今もやっている取組だというふうに、大臣から答弁ありました。将来的には、患者がかかりつけ医を任意で登録する仕組みの導入というのも、あり得るというふうに思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

4:04:45

加藤厚生労働大臣。

4:04:47

今のは、保健者と非保健者との関係であります。登録という仕組みであります。これはどういう形を作るかということが、まさにポイントなんだろうというふうに思います。一般的に定義をすると、そこからどういった法的効果が生まれていくのか、あるいは生み出そうとしているのか、こういったことが当然問われていくわけでありますので、仮にそうしたことを議論するのであれば、今申し上げた点も含めて、幅広く議論していく必要があるんだろうと思っております。今回はそういった論点ではなくて、先ほど委員がまとめていただいたように、かかりつけ医機能というものを地域において確保し、そしてそれを、当該地域に住む皆さん方が選択できる、自らの選択できる、こういう環境を作っていこう、そういう趣旨で今回の法案を出させていただいているところでございます。

4:05:45

田村まみ君。

4:05:47

ありがとうございます。将来に向けてということで、検討の余地はあるのかなというふうに私は今受け止めました。平成30年の診療報酬改定において、かかりつけ医機能の評価の充実として、機能強化加算が新設されております。今回創設されるかかりつけ医機能報告制度の報告医療機関と、診療報酬上の評価について、それぞれ別の制度であるということは、先週の濱議員の質問で答弁がありました。一方で診療報酬上の取扱いの変わりがないのであれば、かかりつけ医機能報告をする医療機関か、そうではないかに関係なく、やはり機能性加算は取れるということになってしまうんだろうなというふうに、先週の答弁で受け止めました。例えば、小児慢性疾病の患者を見ている医療機関は、継続的な治療をしていますので、私はかかりつけ医そのものだと思いますし、加算をしっかり取るべきだというふうに考えますが、本法による報告制度の対象ではないとなっております。同じかかりつけ医機能という言葉を用いているにもかかわらず、報告制度と診療報酬の加算の制度上の整合性というのが、見えないというふうに私は考えるんですけれども、これについてはいかがでしょうか。

4:07:08

稲本理政局長

4:07:10

お答え申し上げます。現行の医療機能情報提供制度におきましては、機能強化加算を含めた診療報酬の算定状況を報告項目の一部にしてございますが、加算を算定している医療機関がその報告を行わなかった場合に、加算が算定できなくなるといったような関係性にあるのではないかというところでございます。その上で、この医療機能情報提供制度につきましては、医療機関が担っている機能を国民患者の皆様に分かりやすく情報提供をして、国民患者が医療機関を適切に選択できるようにするというものでございますことから、この法案においてその内容を強化するということとしております。この法案におきましては、かかりつけ機能について、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能ということで、幅広い機能を含み得るように規定しておりますことから、この情報提供の具体的な内容につきましては、慢性疾患を有する高齢者を対象とする機能に限られるわけではなく、これ以外の方も対象とする機能も含めて、分かりやすい内容となるように検討していきたいというふうに考えているところでございます。誰にどう分かりやすいかということと、医療費の適正化というところについては、私はここをもう少し整合性をとって検討するべきだというふうに指摘しておきたいと思います。次に、出産育児一時期についてご質問したいと思います。一次元の少子化対策たたき台では、出産費用の保険適用について、2026年を目途に導入の検討をしていくというようなことが出ておりますが、岸田総理は、出産費用の保険適用について、全国一律の診療報酬で評価する、医療保険制度との整合性をどう考えるかなどの課題があると、衆議院の厚生労働委員会で答弁をされております。現状の部分、現状どのような課題があると認識されているのか、また、2026年の導入に向けた工程表をどのように考えているのか、厚生労働省に伺いたいと思います。

4:09:15

伊原保健局長

4:09:17

お答えいたします。まず、保険適用に当たっての課題のご質問がございました。健康保険法上、出産は疾病不詳とは別の保険事項として位置づけられておりまして、出産育児一時金という形で、今まで現金給付が行われておりました。仮に出産を保険適用とした場合には、これを現物給付で行うこととなります。この場合は、分娩サービスの内容が標準化されて、一律の価格設定することが可能になると考えてございます。他方、現状では妊婦さん自身の自由な選択によりまして、様々なサービスが提供されております。その結果としまして、出産費用の地域差、あるいは施設間の間の差が見られる実態がございまして、そこの乖離をどのように埋めていくかというあたりが、この医療保険制度の整合性というときの間の課題だと考えてございます。保険適用の検討に向けた段取りというかスケジュールでございますけれども、出産の保険適用につきましては、今月からの出産育児一時金の引上げを踏まえまして、今後来年4月から本格実施する出産費用の見える化の効果検証などを行った上で、令和8年度を目途に検討を進めることとしております。具体的な進め方でございますけれども、今後出産費用の見える化の本格実施に向けて、まず本年夏までに有識者による検討において公表項目など整理を行います。そして秋以降、医療機関の協力を得まして、必要な情報の収集、それから厚生労働省においてホームページの立ち上げを行いまして、来年4月に本格稼働をしたいと考えてございます。そしてその後、その見える化されたデータ、これを一定期間の部分を集積しまして、令和7年度にかけて見える化の効果等を検証しつつ、出産費用の上昇や地域差の状況に関するより詳細な費用分析を行うこととしたいと考えてございます。このような作業を経て、分娩に係るサービスの標準化など、出産の保険適用の検討を行っていく必要があると考えてございます。以上でございます。

4:11:25

田村麻美君。

4:11:27

この議論をしているときに、サービスという言葉が出るのが難しいところなんだろうなと思っております。保険適用の中でのサービス、医療行為、そこをどう分けていくかということですけれども、夏までに有識者に項目を洗い出してもらってというふうな答弁がありました。この出産費用の見える化に向けて、医療行為の費用のみならず、サービスについてもその項目を洗い出して、どういう情報を公開していくかということだったんですけれども、この情報公開をホームページ等でということなんですが、このページの構築並びに運用、この費用はどのように整理をされていくんでしょうか。今後、保険適用になっていくということになっていけば、この情報も最初に保険適用に向けての情報分析していくための必要な情報と、保険適用になった後の必要な情報というのは、私は変わっていくというふうに思っています。ホームページなどオンライン上での構築というところも、やはり費用がかかっていくと思いますので、それも見越した上での、この出産費用の保険適用、実現に向けて、このページをどういうふうに構築していくかという視点も重要だと思いますけれども、厚生労働省としてはどのようにお考えでしょうか。西原保健局長 お答えいたします。今般のまず見える化でございますけれども、現在は出産育児一時金という制度でございますので、我々が念頭に置いています見える化は、まさに医療機関等、妊婦さんが選択する際の非常に重要な情報という形で、見える化を進めていきたいと考えてございます。そしてそれらのかかる費用、例えばホームページの立ち上げ費用等につきましては、厚生労働省において運用していきたいとこのように考えてございます。それから先生の方から御指摘いただきました、出産の保険適用ということが仮に実施していくということになりますと、中身がちょっと変わってくるのではないかという話でございます。見える化の趣旨が変わってくるのではないかということではあります。ただやはり具体的に保険適用の結果、どのような取扱いになるかということが見えないと今の段階ではお答えできませんが、ただいずれにしましても、妊婦の方々がどの医療機関で出産をしたいかという、こう選ぶということは非常に重要な要素でございまして、そのためにも見える化というものは必要であると考えてございます。そうした観点から今後も考えていくのではないかと、このように考えてございます。

4:13:56

田村麻美君。

4:13:58

選ぶという視点は大事なんですけれども、どうしても費用負担の話ばかりに議論がいくんですけれども、やはりその医療行為ということで保険適用になるということは、やはりその行為自体の安全性ということが高まっていく、妊婦さんの母体保護につながっていくということが私重要だと思っていて、もちろん保険適用した後の、じゃあ3割負担はどうするんだという議論もありますけれども、私はやはりその安全、母体保護というところの視点をしっかり入れていただきたいということと、その後、今必要な情報をたくさん選ぶためには情報が多いに越したことないわけなので、システム構築のときにどうしても最終費用がかかると思うんですけれども、結局それいらなくなると後でなりかねないというふうにも思っていますので、そこのバランスというのはしっかりとっていただきたいなというふうに申し上げておきます。出産育児一時金の財源確保策として、後期高齢者医療制度の負担増で賄うというふうにされています。そもそも現役世代から後期高齢者支援金へ出しているというところで、正直無駄な迂回をして出していくというふうにしか見えません。前世代で負担していくという体裁を整えるための今回の小手先の改正にしか私は見えません。実務上も後期高齢者支援金と診療報酬支払基金からの出産育児一時金支援を総裁する処理がされるということで、なおさらあえて無駄な事務費を増やして後期高齢者を巻き込む、そして前世代で出産子育てを支援しているふうを予想する必要は私はないと考えますけれども、この点についてどう考えます。

4:15:42

裁原保健局長。

4:15:44

お答えいたします。本法案では繰り返し申し上げておりますけれども、今回の出産育児一時金の引上げに合わせまして、後期高齢者医療制度からその一部を支援いただくということにしてございます。そうした中で今先生からは、後期高齢者支援金をむしろ、後期高齢者医療制度から拒否するいただくのではなくて、後期高齢者支援金を減額すれば事務的にも簡単ではないかというご提案だったと思いますけれども、もし仮にですね、後期高齢者支援金から減額するとした場合には、各保険者、一般の現役世代の医療保険制度に対する支援金、後期高齢者からの支援金を減額する場合の費用は、それぞれの現役世代の保険者の出産育児一時金の支給実績と関わりなく、一律に減額することになってしまいます。そうなりますと、出生数の多い保険者の負担軽減にはつながらないということがございます。したがいまして、本制度ではですね、保険者の事務を簡素化する観点から、各保険者における出産育児一時金の実績に応じて、算定した出産育児支援金と後期高齢者支援金等を総債すると、こういう工夫というか、事務的な簡便な扱いとさせていただいているのでございまして、後期高齢者支援金を一律に減額するという仕組みでは、やはり若い人への支援という意味では達成できないと、このように考えてございます。

4:17:12

田村麻生君。

4:17:14

はい、その説明も一理あると思うんですけれども、この制度が複雑になっていくということだったり、実際に一番問題なのは、やはりこの財政の調整というところが、たびたび起きているという点だというふうに思っております。前期財政調整制度における報酬調整と同時に、憲法連営の財政影響から国費での支援を投入する措置を講じるということ、これも事務負担を含めて適切な判断なのでしょうか。また、今後のこの導入範囲を3分の1までに今回はとどめましたけれども、これも議論ありました。将来この範囲の拡充や、これ以上の財政調整が行われないようにするべき点を聞くと、それはなかなか今の状態では明言できないというふうな答弁が多くなっております。根本的な対応、解決策に至っていないから、この3分の1というものがいつまで守られるものなのか、これ以上負担が大きくならないというふうに答弁できないのではないでしょうか。大臣、これ小手先の対応だというふうになっているというふうに認めていただけないでしょうか。

4:18:22

片岡法郎大臣。

4:18:23

今回の全期財政調整で、費用者保険者間で報酬水準に応じた調整、いわゆる報酬調整を部分的に導入する見直しについては、費用者保険者間で報酬水準の低い保険者の負担が相対的に高い状況が生じていること。世代間のみならず、現役世代内でも負担の多い自立仕組みを強化する観点から、現役世代の保険料負担をより公平なものとしていくため、費用者保険者一律の枠組みとして実施するもので、全ての世代が能力に応じて社会保障制度を公平に支え合う仕組みの構築に向けての対応というふうに考えております。その上で、この報酬調整の導入範囲については、社会保障審議会医療保険部会において、格差是正のためには、報酬水準に応じた調整により全期財政調整を整備化することに合理性を認めるという意見があった一方で、保険者議論への配慮や保険者労使の理解の必要性といったご意見もあり、調整対象額の3分の1にとどめることとしたところであります。今後のその導入範囲については、何らかの考えが今固まっているわけではありませんが、いずれにしても保険者の自主性と自律性、保険者間の公平性の観点から、今回の報酬調整の導入による格差是正の効果、また各保険者に与える影響、これらもしっかり見極めながら考えていく必要があるというふうに思います。特定検診や予防指導や健康づくりを通じて、後期高齢者支援金の加算や減算制度が図られている点からも、この報酬調整が入っていくということは、保険者の努力のインセンティブ、この措置がどんどん減っていっているのではないかというような指摘もありますので、ぜひこの報酬調整に頼るような制度の改正を、抜本的に変えていくというような対応をお願いしたいと思います。前期高齢者給付金の拠出に当たっては、現行制度では加入者数に応じた調整が図られています。本見直しで各保険者の1人当たりの総報酬に応じた調整が図られた上に、既存制度の同様の加入者数に応じた調整をまたすると、調整に調整を重ねると。後期高齢者支援金の拠出においても、加入者数と全面総報酬割という調整に調整というものが入っていくということになっています。現役世代から見ると、前期後期の両方に調整に調整に調整ということで、どんどん制度は複雑になっているというふうになっています。継ぎはぎの制度の見直しでは、前世代だったり、世代間の公平性というよりかは、本当に保険制度における負担と受益の関係性が、さらに歪んでいくというふうに考えます。高齢者、医療制度そのものの抜本的な見直しが大臣必要だと思いますが、いかがでしょうか。

4:21:24

加藤厚労大臣

4:21:27

高齢者の医療制度について、過去様々な制度改革を経て、現在の後期高齢者医療制度、前期財政調整制度に至ったわけであります。昭和48年に老人医療費の無料化、それに伴う老人医療費の急増、保険財政の大きな影響、そういったことから昭和58年に老人保険制度が創設されて、その後、59年に退職者医療制度が創設され、そして、更に、平成20年に後期高齢者医療制度を創設し、高齢者と現期世代の負担割合の明確化を図ってきたところであります。また、前期高齢者については、退職者医療制度を廃止して、その医療給付費を保険者間で調整する新たな仕組み、まさに前期財政調整制度の導入を図ってきたわけであります。また、それ以降も、後期高齢者制度、あるいは前期財政調整制度の創設以降も、高齢者の医療費が増加する中で、費用者保険間の格差を是正し、負担能力に応じた負担とする観点から、総報酬割の導入など、様々な見直しも行ってきたところでございます。冒頭ありましたけれども、2025年までに全ての段階の世代が75歳以上となる中、医療保険制度の持続可能性を確保し、そしてこの制度を次の世代にしっかり引き継いでいく、そうしたために、今回もこうした改革の案を提出させていただきました。さらには、今後、支えとなる、中心となる生産年齢人口の減少、あるいは高齢者人口の長期的な減少に転じる、こういった人口動態の変化もございます。さらには、医療技術の進捗等々も踏まえて、高齢者医療制度の在り方を含め、医療制度全般に対して、不断に検討していく必要があると思います。

4:23:23

田村麻美君。

4:23:24

不断の検討は、私も必要だと思うのですけれども、不断ではなくて、今の状況変化、そして歴史を大臣がお話しいただいたとおりで、今ここで抜本的な改革が必要だという指摘をさせていただいているわけです。今回のは改革ではなくて、ちょっとした制度変更にしか私は捉えられません。持続可能な医療保険制度というところに戻りますけれども、今日国税庁の参考人に来ていただきました。これまで、医療保険制度改革の議論の中で、必ずと言っていいほど課題に挙げられてきたのが、所得補足の問題、あと金融の資産、金利の補足の問題です。税務においても、給与所得者とそうでない自営業者との間での所得補足率にも差がある、公平性を損なっているとの指摘が度々されております。平成27年のマイナンバーの導入によって、少しそれが解消するのかというような期待もありましたけれども、今、税務における所得補足の向上に向けた取組のついて、お示しいただきたいと思います。

4:24:28

国税庁長官官房植松審議官。

4:24:31

お答えいたします。マイナンバー制度が導入されまして、確定申告書や法廷聴書等にマイナンバーが記載されることになりましたけれども、このマイナンバーを用いることによりまして、法廷聴書の内容性や申告書等の突合などが、より効率的かつ正確に行えるようになっており、所得補足の効率化適正化につながっていると考えております。一方、例えば、一般の消費者を対象とする小売業やサービス業に係る取引などについては、法廷聴書の対象となっていないところでございます。したがいまして、マイナンバー制度が今後さらに定着したとしても、依然として全ての所得を正確に把握することには限界があるものと、こういうふうに考えてございます。

4:25:15

田村麻美君。

4:25:17

過去の有識者の推定や内閣府の経済白書を見ると、大きな流れとしては、所得補足率は改善傾向だというふうにありますけれども、この点については、やはりこの医療保険制度を含めて、社会保障費、この部分を議論するときには、大事なポイントになっていくと思いますので、これは厚労省としてもやはり重要な視点だということで、ぜひしっかりと関わっていただきたいというふうに考えています。その上で、どのような制度がいいのかという議論、普段の見直しをということだったんですけれども、以前から、この後期高齢者医療制度の創設前に行われた議論では、独立保険方式、突き抜け方式、年齢リスク構造調整方式、資本化方式の4類型で議論が様々な場で行われておりました。大臣、今日、この議論でこれからどれがいいかという話ではなくて、一般的にいろんなそれぞれ問題があるというのも指摘があったので、採用されていないというのは私は認識していますけれども、最も持続可能性が高い、財政的に安定が見込まれるという類型、それはどれだというふうにお考えでしょうか。

4:26:30

加藤厚労働大臣。

4:26:32

まさに後期高齢者医療制度の創設にあたって、委員御指摘の4つの方式が提案され、それぞれメリット・デメリットがあり、また、保険者の自主性、自立性、保険者さんの公平性などからも議論され、約10年にわたって間間隔隔議論した結果として、現在の姿になったというふうに承知をしております。施行から15年が経過しているわけで、それは制度として定着し、そして安定的に運営されているということでありますので、現行の制度をより持続可能なものにしていく、このことが大事だというふうに認識をしているところでございます。そういった観点から、そのために必要な措置として、今回も具体的な見直しの点を提案させていただきました。ただ、これで終わりということではないのは、委員御指摘のとおりであります。今後においても、医療保険制度持続可能性を確保して、将来世代に引き継いでいただく。そのために、これからいろいろな要因変化も出てくる可能性もあります。そうしたことも踏まえながら、不断に改革をしていく。そして、何といっても我が国の誇る国民皆保険制度、これをしっかり次の世代に引き継いでいく。このことが大事だというふうに考えております。

4:27:53

田村麻美君。

4:27:54

財政的に最も安定する方策というのが、一般論的にどれかというのがおかけしたかったんですけれども、今日は一旦、これで質疑を終わりたいと思います。ありがとうございます。

4:28:04

倉林愛子君。

4:28:20

日本共産党の倉林です。2024年の4月に迫りました、医師の働き方改革について質問したいと思います。改革にあたって、勤務間インターバルの確保が義務付けられ、これ実質的には、連続勤務は28時間と、これ義務付けとなるはずですけれども、いかがですか。確認です。

4:28:47

榎本育幸局長。

4:28:49

お答え申し上げます。特例水準が適用される医師における勤務間インターバル及び連続勤務時間の制限でございますが、通常の日勤の場合には、始業から24時間以内に9時間の連続した休憩時間の取得、すなわち連続勤務時間を15時間に制限すること、また、宿日直許可のない宿日直に従事する場合には、始業から46時間以内に18時間の連続した休憩時間の取得、すなわち連続勤務時間を28時間に制限することとしておりまして、議員御指摘のとおり、連続勤務の時間は28時間以内になるものと承知してございます。ただ、C-1水準が適用される臨床研修医につきましては、1日ごとに確実に疲労を回復させるという観点から、勤務間インターバルの9時間を必ず確保して、連続勤務時間を15時間に制限するということとしておりまして、また、臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせて24時間の連続勤務とする必要がある場合には、24時間の連続勤務を認める一方で、その後の勤務間インターバルを24時間としているところでございます。

4:29:53

倉川社長君。

4:29:55

確実に、宿、日直含めて28時間連続勤務ということが守られないと、働き方が変わらないと思うんですね。明記もして徹底をしていくということは求めたい。そこで、医師に過労死ラインの約2倍となる年間1860時間という時間外労働を認める特例水準BCということでありますが、この審査を受けるための申請状況について確認をしたい。水準ごとにそれぞれ難件出ていて、医師数は何人になるのか。併せて、宿、日直の許可件数、過去3年間直近までの実績でご紹介ください。

4:30:45

榎本育幸局長。

4:30:47

今、委員御指摘ございましたように、令和6年の4月以降、兼業、復業先も含めた医師の時間外休日労働時間の上限については、年960時間が原則となりますが、都道府県知事による指定を受けた医療機関については、これが年間上限1860時間となる特例水準が適用されてまいります。この指定でございますけれども、医師の労働時間の短縮に係る取組状況等について、医療機関勤務環境評価センターによる評価を受けるということが必要となっておりまして、特例水準別の審査申込件数自体は詳細把握してございませんが、全体の件数は、令和5年4月18日時点で69件承知をしております。また、都道府県知事による特例水準の指定は、医療機関に対して行われるものでありますけれども、やむを得ず長時間労働となる医師は、指定を受けた後に、医療機関内で特定する必要がございます。現在、医療機関においては、医師の働き方改革の施行に向けて、医師の労働時間の短縮に向けた取組を進める中で、長時間労働となる医師がどの程度の人数になるのか、といった確認を行っていただいていると認識しております。今後、特例水準の指定申請に向けた取組を進める中で対象となる医師の人数についても、少しずつ大枠が明らかになってくるものと承知しております。また、祝日直の局県数についてお尋ねございました。令和2年が144件、令和3年は233件、令和4年は1369件となっているところでございます。

4:32:21

お願いいたしました。令和4年は1369件となっているところでございます。祝日直の許可件数が昨年に入って非常に伸びております。今、御紹介あったとおりです。祝日直の許可基準というのは、令和元年に見直しがされて以来、変わっておりません。資料でも厚労省のホームページから取りましたけれども、1、2、3、4と条件がありまして、3番目、祝日の場合、夜間に十分睡眠が取り得ることが必要だと。こういう許可基準なんですね。祝日でも通常の業務がある実態というのは、大きな変化はないんですね。今の現状の働き方で見てますとね。ましてコロナ禍でしたので、医療逼迫を繰り返していたのが現場なんですね。それなのに、何でこれだけ爆発的にと言ってもいいほど、許可件数が増えたのか、御説明いただきたいし、医療機関の祝日直の許可申請に関するQ&Aというのを出しておられます。その中で、問い後の答えの部分だけ読み上げて御紹介いただきたい。

4:33:49

鈴木労働基準局長

4:33:52

お答えいたします。該当箇所を読み上げさせていただきます。祝日直許可を受けた場合には、その許可の範囲で労働基準法上の労働時間規制が適用条例となります。今後、令和6年4月から日の時間外労働の上限規制がスタートしますが、祝日直許可を受けた場合には、この上限規制との関係で、労働時間とカウントされないこと、勤務と勤務の間の休息時間、勤務間インターバルとの関係で、祝日直許可を受けた祝日直、9時間以上連続したものについては、休息時間として取り扱えることなど、医師の労働時間や勤務シフトなどとの関係で重要な要素になることが考えられます。という記述でございます。

4:34:29

田淀哉君

4:34:31

答弁は簡潔でいいんですけれども、聞き取れるようにはっきり言っていただくとありがたいと思います。祝日直許可について、これ、医師の働き方改革として使えるというような表記になっているんですよね。私、ここで全国の勤務医の労働実態を調査したものとして、2枚目に資料を入れときました。2022年度の調査になっておりまして、勤務医労働実態調査2022事故委員会が取りまとめたものから、部分を抜粋したものであります。これ、上が祝日直の内容で、回答は7558名ということで、相当な回答数が得られているものです。8時間祝日直に、祝直許可要件ということで、先ほど言いましたが、寝れるということが大事なんですね。十分な睡眠時間をとれる。ところが、これを見ますと、寝れているのは2割程度で、8割は仕事があるわけですね。通常常務と変わらないというような回答も見受けられました。さらにその下が、祝直明けで65.7%が通常勤務となっていると。こうなりますと、30数時間の連続勤務と連続労働ということで、常態化しているというわけですね。こうした実態がありながら、祝日直として、お墨付きのようなものを厚労省が与えれば、28時間を超える連続勤務と、許されることになるんじゃないかと思うんですけれども、大臣いかがですか。

4:36:23

鈴木労働基準局長

4:36:25

お答え申し上げます。医療機関に関しまして、労働基準法第41条に基づきまして、祝日直許可につきましては、労働基準監督署におきまして、特殊の措置を要請のない、軽度のまたは短時間の業務に限る、祝直の場合は、夜間に十分な睡眠が取り得るものであるものに限る、など祝日直許可基準、今先ほど委員が御指摘されたものでございますけれども、に適合しているものに限って、許可の判断を行っているところでございまして、許可基準に適合しなければ、許可することはございません。その上で、特例水準が適用される医師の勤務間インターバルにつきましては、祝日直許可のない、祝日直に従事させる場合であっても、授業から46時間以内に18時間の連続した、休息時間を確保することとしているところでございます。このため、私どもが許可していない、許可基準に適合しない勤務につきましては、これが適用されますので、28時間を超えて連続して行うことは、できないこととなると考えてございます。

4:37:25

山下法務大臣

4:37:26

そうなんですよ。できないことになるんだけれども、祝日直許可をいっぱい出しているんですね、今。それが結局、先ほど読み上げてもらった早口であまりわからなかったと思うんですけれども、祝日直許可を受けた場合は、その許可の範囲で、労働時間規制が適用除外になりますと、いうふうに説明しているんですよ。それだけじゃなくて、祝日直許可を受ければ、賃金は最低3分の1でいいということになるわけですよ。Q&Aでは、それだけじゃないんですよ。救急や産科でも許可できますという回答をしているし、回数制限についても例外を紹介すると。まるで基準逃れの指南書みたいやと、私は読んで思いました。全国の医師ユニオンに対して、厚労省から1時間に5人程度の患者を診察しても、祝日直許可を申請してもよいという指導が、1つじゃないんですよ。複数の医療機関に行われているという相談を寄せられています。厚労省はこうした指導を行っているんでしょうか。

4:38:42

鈴木労働基準局長。

4:38:44

私ども厚生労働省本省から、そのような指導をしろという指示を出したこともございませんし、労働基準監督署、または、令和4年4月から設置しております、医療機関の祝日直許可に申請に関する相談待つ口においても、そのような相談は行っていないと承知しているところでございます。

4:39:01

倉林史彦君。

4:39:03

どっちかが本物のことを言っていないということですよ。そうなったら。実際に相談を聞いているという声を私紹介したんです。医師の労働時間規制の軽快化になりかねないからですよ。そういうことを厚労省が誘導するなんてことは、あってはならないということは指摘しておきます。厚労省は、2035年に1860時間の特例は解消するということを目標としているわけです。過労死水準の2倍にも達する長時間労働の解消というのは、医師の命を守るという課題なんですよ。まったなしです。地域医療を守るという課題があります。確かに。どうやってこの労働時間を短くしながら地域医療を守るのか。医師の働き方改革を両立させていくという課題が大きいんだけれども、その祝日直の許可をバンバン出して解消しようとすると、結局長時間労働が是正されないということになるわけですよ。私は抜本的な医師の増員が不可欠だと働き方改革にとって、医師の要請数を両立に見合った数に引き上げるべきだ。これは大臣どうぞ。

4:40:23

加藤厚労大臣。

4:40:25

まず、医師の働き方改革については、来年4月の施行に向けて着実に準備を進めていく中で、今、言うお話のように、一方で医師の健康を守り、同時に地域医療を確保していくということが必要であります。そのため、都道府県や医療機関を対象に施行に向けた準備状況や、地域医療への影響に関する実態を把握しながら、例えば都道府県と連携し、対象となる医療機関に対して勤務環境の改善や医師確保に関する支援を行っているところであります。医師数の話がございましたが、平成22年から令和2年までの10年間で、全国で約29.5万人から約34万人と4.5万人増加をし、直近の医師時給推計、これ令和2年度でありますが、医師の払い方改革に関する検討会報告書を踏まえ、労働時間を週60時間、年間960時間に制限した場合、令和11年頃には、需給が均衡する推計をされているところであります。しかし他方で、地域や時間帯によっては医師が不足する場合もあるわけで、そうした場合の医師確保については、特定の地域や診療科での勤務を条件とする地域枠を医学部定員に設定する、医師が不足する医療機関に医師を派遣できるよう、地域医療介護総合確保基金による大学病院等への寄付口座の設置、非常勤更新の確保経費への補填等の取組を支援をしているということでございます。こういった措置を取りながら、医師を確保しながら、払い方改革、そして地域医療提供体制の確保、これを一体的に進めていきたいと考えております。

4:42:05

田林薬君。

4:42:06

増やしてきたと、いずれ足りると、そう言って抜本的な増員をしてこなかったから、医師が過労死するような長時間労働を現場で強いられていると、正面から向き合ってね、増員に踏み切るべきだということを強く申し上げたい。次に看護師です。看護師は、昨年度末の大量離職の状況に加えまして、新卒看護師の採用が今困難になっております。看護体制の確保が厳しいという実態について、どう掴んでいるか、そしてその要因はどうか、簡潔に。

4:42:39

江ノ本医政局長。

4:42:41

お答え申し上げます。看護職員の離職状況につきましては、日本看護協会が行っております病院看護実態調査によって把握できるところでございますが、例年当該年度の離職状況は翌年度末に公表されるということから、現時点において、令和4年度の看護職員の離職状況のデータは把握できているところではございません。なお、あくまで参考ではございますけれども、いくつかの医療機関からお伺いしたところでは、直近である昨年度の状況において、看護職員の離職が多くなっているとする医療機関もあれば、そうでないとする医療機関もございまして、医療機関ごとに離職の状況枠となっているというふうに考えているところでございます。

4:43:19

倉林彦君。

4:43:20

いや、そんなのんきなことを言っている場合じゃないんですよ。日本病院協会が、数が出ていましたけれども、6割の、調査したところ6割の病院で看護師の採用計画が達成できていないと、そこに離職も相次いでいると。そういう状況なんですよ。逼迫しているんです、そういう意味ではね。日本看護協会の調査によりますと、看護師の離職率は新卒で2.0%、既卒で1.9%増えているということになっているんです。新卒離職率というのは、これ2005年度以降で初めて10%超えなんです。今年度の新卒というのは、まるまるこの中で要請されてきております。学生生活を、そういうコロナで制限を受けざるを得なかった世代が来るわけですね。実習制限も多かっただけに、収束する新卒の看護師さんも、看護職員、受け入れる方も非常に不安だし、それが今の採用計画達成できないというような状況にもつながっているんですよ。私はね、直ちに現場を掴む必要があるということを強調したい。回らなくなりますから。看護師の処遇改善ということで、1つ質問します。看護師の離職防止に対して処遇改善が欠かせないわけで、令和3年度に実施された看護職員処遇改善事業補助金、引き続きこれが処遇改善評価料ということになりました。賃上げ効果はどれだけあったのか、額で。

4:45:04

居原保健局長。

4:45:06

ちょっと金額については、把握できておりませんけれども、まずあの…。よろしいですか。

4:45:14

倉林彦君。

4:45:16

看護協会を調べていましてね、額で言いますと給与で3,000円から4,000円ということは増加はあったというデータが出ています。この処遇改善最大の問題は何かというと、救急搬送件数が年間200件以上と、医療機関こういう限定つけてね、そこで働いている看護師ということにしたことなんですね。就業している看護師の34%に対象を限定されています。訪問看護ステーションの看護師はコロナになってもどこにも入院できないと。家に戻ってくる患者さんたちを支えるためにね、私たちは頑張ったと。病院で働く看護師も在宅で働く看護師も差はないと。本当ですよ。こういう声を受け止めるべきだと。直ちに看護職員の処遇改善評価料というのは、全ての看護職員を対象とすべきだと。チーム医療で頑張っている全ての医療従事者にも手取りでね、しっかり3%上がるような引き上げに踏み出すべきだと思います。いかがですか。

4:46:25

伊原保健局長。

4:46:28

ご指摘いただきました、全ての看護職員を対象とすべきではないか。全ての医療従事者が3%の賃金引上げになるような措置は講じるべきと。こういったご指摘でございます。今後まずはですね、今般行いました処遇改善の措置が職員の給与にどのように反映されるかなどにつきまして、令和6年度の診療報酬改定に向けた議論の中で検証していくということにしてございます。併せまして、令和3年12月の公的科学評価検討委員会の週間整理を踏まえまして、費用の使徒の見える化を行いながら、現場で働く方々の処遇改善、業務の効率化、負担軽減に取り組んでもらいたいと考えてございます。

4:47:07

倉林彦君。

4:47:08

いや、物価は上がっているしね、賃金もね、本当に3%目標してあげようと言ってね、総理を言われて始まったことですよ。届いてないんですよ。検証をこれからして、ぼちぼちというような段階ではないので、速やかに引き上げに向けた作業を入っていただきたいと思います。本来提供した医療機構に対して支払われるのが診療報酬と、対象病院か医院かでね、患者負担に差が生じる、医療負担の差額を合理的に説明できるものではないんですね、今。看護師間の賃金格差をつくる、チーム医療を支える他の医療従事者との分担をつくると、こういうことは本当に見直すべきだと、高低価格だからこそ政府の決断で実行すべきだと申し上げておきます。次に、日本医老連が毎年やっています、夜勤実態調査の22年度分がまとまりまして、それを見ますと、さらに状態は悪化しております。2交代長時間夜勤の病棟というのが増え続けているんですね。とうとうこれが交代生勤務をとっている病棟の45%って過去最多になりました。コロナの感染、濃厚接触者が出るという都市でもありました。出勤停止が相次いで夜勤回数が増えたと。夜勤免除者とか配慮者へのかざ当たりが強まったというわけですよ。そりゃそうですよ。そうなったら夜勤してくれということで頼まれたらもうできないと言ってね、辞めていく職員も目立つという現場の実態があります。ILOの議論が先ほどもありましたけれども、批准してない条約なんだけれども、ILOでは看護職員の労働条件等について条約を採択しているんですね。併せて勧告も採択しております。その中身で見ますと、1日8時間、時間外も含めて12時間以内と。勤務間インターバルは12時間。これがILOの示している時間なんですね。せめて日本看護協会の要望でも繰り返されております、11時間インターバルの確保、13時間を超える長時間夜勤の回避、これね、義務化しなあかんの違うかと。財政的な保障と合わせて実行を求めたい。

4:49:57

片岡法郎大臣。

4:49:59

はい。コロナ禍において、本当に看護の現場の皆さん方が感染のリスク、また等々ある中で、本当に献身的に対応していただいた。このことはしっかり認識をしておかなきゃならないと思っております。その上で、その医療提供体制を安定的に運営していくために、看護職員の方々が安心して働き続けられる環境整備を図ることが重要ではありますが、ご指摘のように、労働時間規制を上乗せで強化することについては、現に運営されている各医療機関の診療体制、ひいては地域医療の提供体制にも影響があるということが想定されるため、慎重な検討が必要ではないかと考えています。ただその上で厚労省として看護職員 の勤務環境の改善を図ることは大変大事であります 地域医療介護総合確保基金により勤務環境改善に取り組む医療機関 に対して総合的専門的な支援を行う医療勤務環境改善支援センター の上に関する支援のほか診療報酬における介護職員の夜間配置に かかる加算において看護職員の夜間の勤務負担軽減に資する取り 組みを行っている場合を評価するなどの支援措置も講じているところ であります引き続き看護職員の方々の勤務環境の整備に向けた 取り組みを進めてまいります車井紳子君 それでどんどん悪化しているんですよ1992年やっぱり看護師不足が社会 問題化して看護師確保法が制定されましたそのときに基本的な 指針が同時に策定されまして指針の処遇の改善の行為はどうある かと夜勤負担の軽減として複数月8日以内の夜勤体制の構築が 明記されたんですよあれから30年ですよ30年悪化しております 3行体制よりも負担の重い2行体制に移行して夜勤の長時間夜勤が どんどん広がっているわけですよ回数も守られておりません夜勤 は複数月8日以内これ義務化するということから始めないと現場 の状況は改善しませんそれを可能としろ思い切った増員も本当に 必要だと申し上げたい

4:52:17

どうですか 加藤厚生労働大臣

4:52:21

夜勤負担の軽減など勤務環境の 改善これは多分大事であります夜勤を実施する看護職員等の人数 については診療報酬において一般病棟計画病棟及び精神病棟の場合 は看護職員を2人以上療養病棟の場合は看護職員1人と純外看護 補助者1人の計2人以上を配置することの措置をしております また夜勤の回数については労働時間等見直しガイドラインにおいて 夜勤が通常の労働時間と異なる特別な労働であることに鑑みて 事業主に夜勤の回数の制限を検討

4:52:55

するよう努めていただくことと しておりますが一律に看護職員

4:52:59

の夜勤回数を制限することについて は先ほども同様でありますが現在の診療体制あるいは地域の医療 体制に影響があるというふうに懸念をしているところであります しかし夜勤負担の軽減を進めることは重要であります 地域医療介護確保基金によって

4:53:21

過眠室休憩スペース等の新設拡張 に対する支援また一部看護職員

4:53:27

に夜勤負担が偏らないよう診療 報酬において夜間の看護職員の配置や看護職員の夜間の勤務負担 軽減にする取組を実施している場合の評価こういった取組を行って おりますまた看護職員の確保であります が就業する看護職員数は令和2年で約173万人とこの12年間で33万人 増加もしているところであります今後も夜勤負担の軽減のほか看護師 等養成所や病院内服所の運営に対する財政支援など新規の養成 復職支援定着促進この3本柱を中心に取組をしっかりと進めさせて いただきます倉林彦君 医療提供体制の確保は国の責任なんですよ看護師がバタバタやめる ような状況というのを本当に緊急に何とかしないといけないと ちょっとで現場に行って様子を把握していただきたいと思います この際委員の異動について御報告いたします 本日若松金重君が委員を辞任されそのおけすとして山本宏君 が占任されました天端大介君 赤沙汰浜やら行のラリールレレイは新選組 赤沙汰の赤沙汰行の立ちつけ天端大介です レイは新選組の天端大介ですありますか 阿行のアイ 赤沙汰浜やら行のラリールレイ 赤沙汰行の立ちつけと異僚と阿行のアイ 赤沙汰浜行のラリールレイの 赤沙汰浜行のハイフフ赤沙汰浜のカギクク 赤沙汰浜行のカギクケココフクゴウ 赤沙汰浜行のラリー阿行のアイ 赤沙汰浜行のハイフフ赤沙汰浜行のラリールレイの 赤沙汰浜のアイ赤沙汰浜行のラリールレイの 赤沙汰浜行のラリー赤沙汰浜行の立ちつけについて 質問します赤沙汰 医療と介護の複合人数への対応について質問します台読お願いします 日常的に介助を必要とする障害者が入院する際その医療機関で介助者の付き添えが可能か否かという情報はとても重要です 少し長くなりますが昨年私に届いた当事者からの切実な声をご紹介します脊髄性菌縮小という新構成の難病で日常的に介助を必要とする方です 読み上げます介助者の付き添えがない入院の場合はそのことによって助からないのではないかという思いが強く とても恐ろしくてこの病院ならば介助者の付き添えを認めるという病院の場所を知る術があればと思いました 病院により圧倒的な差がありあそこの病院なら助かるけどあっちの病院に行ったら丁寧に対応してもらえないから 死んじゃうよなど実際に障害特性に対する対応さで亡くなった方があるなどの声を聞き1日も早く必要な人に対する介助者の付き添え入院を認めることの徹底をと当事者として切に願っていますそれらのことが改善されることなくもともと基礎疾患があったのだから 死んでもいた仕方ないよねとそれだけで片付けられてしまうとしたら死んでも死にきれないだろうと感じます 日常の少しの足りない部分をお手伝いお世話することが介助ではない介助ってすべてといっても過言ではないくらい私たちの人権そのものなんだ ということを医療や介助の現場の方々に分かってほしい介助保障は私たちの命そのものだから 医療と介助とで連携をして一緒に助かりましょうと動いてくださる医療介助の現場が少しでも少しでも増えてほしい この声が届くように届きますようにと切に願うばかりです以上が手紙の内容になります 大臣いかがでしょうか基礎疾患や慢性疾患なる重度障害者は国公立の医療機関がかかりつけである場合があります 今回の法改正では国民患者がそのニーズに応じてかかりつけ機能を有する医療機関を適切に選択するための情報提供の強化と歌っています しかし重度障害者の場合日常的な診療疾病の重症化予防のためにかかっている医療機関でさえ完全看護体制や感染対策を理由に入院療養の際に介助者の付き添いを断られる事例がありますこれまでも厚労省は入院時の介助者の付き添いが可能である旨の事務連絡を出していますが 現実には断られるケースが相次いでいます今回の法改正ではかかりつけ機能を持つ医療機関が夜間対応 地域包括ケアシステム等との連携など国民に向けた情報提供することになっています大臣この情報提供項目の中に入院時の介助者の付き添いが可能か否かの項目を加えるべきではないでしょうか

4:59:17

片岡厚労大臣

4:59:21

今後複数の慢性疾患また医療介護の複合ニーズを有することが多い高齢者のさらなる増加を見込まれるなどの中で在宅を中心に入退院を繰り返し最後は見取りを要する高齢者を支えるため 身近な地域における医療機関において在宅医療や介護との連携に加えて入退院の支援の機能を地域において確保していくことが重要であります こうした観点から日常的に介助を必要とする障害者の方々が入院する際には特別なコミュニケーション支援が必要な場合の対応も含め その方の障害特性や必要な配慮を踏まえた受入医療機関の対応に関する情報が必要になる場合もあると考えております 具体的には病院のスタッフなどでは障害特性に合わせた介助が十分にできるようなないような場合には介助者の付き添いが可能であるかどうかといった情報がそうした事例に該当すると考えておりますこの点今般の改正についてご議論いただいた社会保障審議会医療部会の意見の中でも 情報提供項目のイメージとして高齢者障害者子どもなど対象者別に項目を整理することについて提案がなされたところであります 法案が成立し医療機能情報提供制度において法案が成立すれば医療機能情報提供制度において報告を求める具体的な項目などについては有識者などの意見などを踏まえ検討させていただくこととなりますがこうした医療部会からの提案も踏まえつつさらに今ご指摘のありました入院時の介助者の付き添い対応の可否を情報提供項目とする必要があるかどうかこういった点も含めて議論を進めていきたいと考えております

5:01:15

県場 高杉君

5:01:18

赤砂漁の差し進めてください赤砂漁の差し進めてください赤砂漁の差し進めてください赤砂漁の立ち捨てでは赤漁の解決赤砂漁の差ししませんぜひ進めてください しかしそれだけでは解決しません赤砂漁の第6第6お願いします介助者の付き添いを断る病院側の意識は正しいと言えるでしょうか障害者特に重度の人が必要とするケアの個別性の高さは理解や対特に一定の時間がかかります医師の要請過程では現在国の方針として障害福祉実習は義務づけられていません日常的に介助を必要とする人と接した経験や創造力を持つ意思を増やしていくことも必要ですまた現場の看護を取りしきる看護師の要請過程で高齢者向けのマニュアルにのっとった介護を学んでも障害者の介助や精度について学ぶ機会があまりにも限られていることも危惧しています現在私の介助者として作業療法士の要請過程で学ぶ学生さんが働いてくれています患者を治す医療から治し支える医療の担い手として病院などの施設実習だけではいられない生きた学びを経験されています医療と福祉の連携をスムーズにすることが疾病の重症化や医療ミスを防ぐことにもつながります入院時の介助者の付き添いを情報提供項目に入れるだけではなく幅広い検討をしていただくよう求めます次に現在医療機関で設置されている地域連携室の医療ソーシャルワーカーについて伺います資料1をご覧ください入院療養や在宅療養医療への移行介護サービスとの連携などその役割がますます求められる医療ソーシャルワーカーですがその地位は不安定ですかかりつけ医機能をよりよく発揮するために医療提供項目に医療ソーシャルワーカーの在籍の有無も加えるべきと考えます大臣いかがでしょうか

5:03:55

加藤厚労大臣

5:03:57

医療ソーシャルワーカーは病院等の医療現場において患者の方に対し心理的社会的経済的な問題の解決に向けた援助のほか退院や社会復帰に向けた援助を行っております疾病を譲る患者の方が地域や家庭で自立した生活が起こる送ることができるよう社会福祉の立場から援助を行う役割を担っているところであります

5:04:26

この法案の内容について議論した中で社会保障審議会医療部会から入団医師の支援など他の医療機関との連携の具体的な内容などについて情報項目として整理するよう提案がなされているところでありますそうした点も踏まえ今後有識者の意見を踏まえながら検討する医療機能提供 医療機能情報提供制度における報告を求める具体的な項目として医療ソーシャルワーカーの在籍の有無を入れる必要があるかどうかこういった点についても議論していきたいと考えております

5:05:07

田畑大輔君

5:05:10

代読いたします ぜひ検討を進めてください次に今回の法改正ではこれまで支払基金や国保連が行ってきた診療報酬請求書審査を医療費適正化も目的にするとの条文改正がありますこれに関連して伺います虐待による逮捕者が出た東京都八王子市の精神科竹山病院についてのNHKドキュメンタリーではこの病院の院長が過去に診療報酬の不正請求をしていた朝倉病院の院長と同一人物であることかつ現在も多額の理事長報酬があると示唆されています政府参考人から医療法人における診療報酬の不正請求等はどのように明らかになるのか教えてください

5:05:58

井原保健局長

5:06:01

お答えいたします健康保険法に基づく指導監査に関しまして個別事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが一般論として申し上げますと患者や保険者医療機関の従事者などから地方厚生局に対して保健医療機関等による不正不当な診療報酬請求の疑いに関する情報提供があった場合などはその内容を精査の上必要があると認めた場合には個別指導を実施することとしておりますまた個別指導の結果不正などが疑われる場合には監査により事実関係を把握し関係法令に則って厳正に対処することになると考えてございます

5:10:55

速記を起こしてください。情報提供中心の今の仕組みの下、滝山病院のような事件が繰り返されてきました。事件を教訓とするならば、診療報酬のチェックについても制度改善を検討しませんか。大臣いかがでしょうか。

5:11:20

西原保健局長

5:11:22

お答えいたします。私の方から一般論としまして、具体的な指導・監査に入るきっかけとして、不正不当な診療報酬の請求の疑いに関する情報提供があった場合、こういう事例を申し上げましたが、それ以外にも、我々の方として必要があると認める場合には、今までも調査等は行っております。

5:11:47

そういった意味で、できるだけしっかりと必要な対応ができるよう、今後とも不断に見直していく必要があるとこのように考えてございます。委員長、配慮をお願いします。速記を止めてください。はい、点抜いて…。

5:14:30

速記を起こしてください。天端大輔君。

5:14:36

見下りのない人や、立場の弱い人が、ひどい目に合わされています。あらゆる分野でそれを防ぐ視点を持ってください。代読をお願いします。さて、今回の法改正案では、介護現場の生産性の向上という文言が出てきます。昨年5月に財務省が作成した歴史の転換点における財政運営の中では、介護・障害福祉領域における業務の効率化と経営の大規模化・共同化の省において、生産性の向上という言葉は使用されていません。一方、厚生労働省の老健局高齢者支援課には、既に介護業務効率化生産性向上推進室という生産性の向上という名前のついた部署が設置されています。介護分野における生産性向上とはどのようなことを指し、またそれらを促進するにあたって、いつどのような教育会の下で議論・検討が進められてきたのでしょうか。

5:15:36

大臣保健局長。

5:15:38

お答えいたします。生存性の向上についてのお問いかけでございます。まず介護分野におきましても、サービスの需要が一層高まってまいります。他方、生産年齢人口が急速に減少していくわけでございまして、見込まれるわけでございまして、介護人材の確保が、これが喫緊の課題とされております。そうした中で、介護ロボットなどのテクノロジーを、例えば活用した形で、介護現場の生産性向上を一層推進していく必要がございます。この介護現場における生産性向上とは、例えば、介護ロボットなどのテクノロジーを活用する形で、業務の改善や効率化などを進めることによりまして、職員の皆さんの業務負担の軽減を図っていくとともに、業務の改善や効率化により、新たな時間が生み出されるわけではありますけれども、それをより直接的な介護ケアの業務に充て、利用者の方々と職員が接する時間を増やすなど、介護サービスの質の向上にもつなげていくことなどを考えております。わかりやすくというご要請もございましたので、例えばということで、例示させていただきますと、例えば見守り機器の活用によりまして、夜間の定時の巡回を利用者の方の状況に応じて、その必要なときだけお部屋に伺うという形に変更することによりまして、巡回にかけます職員の方の負担軽減、また、頻回にお部屋をお尋ねすることによります、利用者さんの目が覚めてしまう覚醒を回避すること、そういった形で、より他の利用者さん、そういうことで、さらに他の利用者さんへの対応に時間をかけることもできると、いったような効果が、例えばということですけれども、期待できるものであります。もう一つ、生産性向上のこうしたことについての議論、検討の経緯についてお尋ねがありました。介護分野の生産性向上の議論につきましては、平成27年に官民が協力して立ち上げました、サービス業の生産性向上協議会というものがございます。その場におきまして、さまざまな小売業など、他のさまざまな分野とともに、介護分野が取り上げられたところから、議論、検討が本格化したものと承知をしております。それ以降、厚生労働省の介護保険部会を中心に、生産性向上、先ほどのような趣旨でございますけれども、それをテーマとして議論してきたところでございまして、昨年12月にお取りまとめいただいた同部会でも、介護現場の生産性向上の取組を一層復旧するために、必要な方策について検討を行っていただいたところでございます。こうした議論などを踏まえまして、本法案におきましても、都道府県に対しまして、介護現場の生産性の向上に資する取組を促進する努力義務をお願いしますとともに、令和5年度予算におきまして、生産性向上に資するさまざまな支援メニューを一括して取り扱い、適切な支援におつなぎする、ワンストップ型の事業者相談窓口を各都道府県に設置するための予算、これを計上するなどの取組を講じることとしたところでございます。なお財政審との、権威との整合性についてもお正しがございましたけれども、昨年5月の財政審の権威では、委員御指摘のとおり、生産性向上という用語は直接使われているわけではございませんが、ロボット等を活用いたしました、テクノロジー活用した介護現場の負担軽減、業務効率化の必要性等についての言及はございました。同じ年の11月に別途、検議がされておりますけれども、その中では、用語といたしましても、この生産性の向上という用語が使われているものと認識しているところでございます。ちょっと長くなってしまいましたが、以上でございます。

5:19:49

天端大輔君。

5:19:51

台読いたします。公を担う政府が、市場経済の分野で使われてきた生産性という用語を、法律の条文として使うことには、最大限慎重であるべきではないでしょうか。介護現場の疲弊や処遇問題は、事業者の生産性や経営努力不足が原因ではなく、介護サービスの報酬単価が低額なことや、介護業界の人手不足がそもそもの課題です。コロナ禍と物価の上昇も重なり、介護事業所の経営難や倒産事例が増加、また一部では高齢者への虐待も増えていると聞きます。それなどに十分な報酬改善や人材確保、物価高対策をせず、都道府県に介護現場での生産性向上を求めることは問題であると考えます。また、今回の法改正で政府は、地域包括支援センターの業務見直しを行います。センター職員の負担軽減のため、介護予防ケアプランの作成主体として、市町村から直接許諾介護支援事業所を指定できるとしています。これまで地域包括支援センターの役割として重要であった、介護を必要とする当事者や、その家族への権利擁護機能の質は担保されるのでしょうか。簡潔にお答えください。

5:21:03

大西洋原局長。

5:21:05

お答えいたします。地域包括支援センターは、介護予防支援業務のほか、ご指摘のように総合相談支援業務、権利擁護業務など、地域の拠点として重要な役割を担っていただいておりますが、高齢化の進展に伴いまして、介護予防支援を受ける高齢者が増加するとともに、求められる機能が多様化・複雑化しております。このような中、センターの業務負担軽減を図り、その機能をより発揮いただけるように、指定許諾介護支援事業所が市町村から直接指定を受けて、介護予防支援を行うことを可能にする規定を、本法案に盛り込んだところであります。この規定に基づき、許諾介護支援事業所が介護予防支援を行う場合におきましても、地域包括支援センターが行う包括的継続的ケアマネジメント支援業務、これに介護予防サービス計画の検証を追加いたしまして、許諾介護支援事業所が作成した介護予防サービス計画のチェックを行うことができることといたします。また、検証の際は介護予防支援を行う許諾介護支援事業者から、必要な情報を求めることができることとする。こういった措置を併せて講じ、地域包括支援センターが引き続き、許諾介護支援事業所と連携を図っていくこととしております。御指摘のように、こういうことで高齢者やそのお家族との関係が途切れたり、権利擁護の支出が低下することにはならないと考えております。また、地域包括支援センターの介護予防支援の業務負担、これは相当大きなものがあると、アンケート調査などでわかっておりますが、こうしたものが軽減することによりまして、センターの職員は、権利擁護業務などにより多くの時間を充てることができるようにもなりますことから、センターの機能が強化されるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。委員長、配慮をお願いします。速記を止めてください。

5:25:35

県立養護は地域包括ケアの要です。その業務を担う人材育成などは考えられているのでしょうか。地域包括支援センターでは、主任ケアマネージャーなどの専門職が不足しています。地域包括支援センターの配置基準には、社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーという3職種の配置が義務付けられており、

5:25:58

主任ケアマネージャーについては、資格とともに5年の経験年数を必要とし、その確保が難しい状況が続いています。国が進める介護事業所等の経営の大規模化、共同化に即し、介護事業所と病院等を併設している大規模な法人については、配置基準を過労時てクリアできますが、小規模の法人については、センター運営とともに職員の募集等の管理業務に追われています。

5:26:25

資料によっては、エリアを担う法人が確保できない、もしくは確保できても、3職種のうちいずれかの職員については、市町村からの出向職員によりその体制が確保されているところもあります。資料2をご覧ください。そこで厚労省に伺います。中山間地域に属する小さな規模の法人であっても、地域包括ケアの担い手として、その役割を継続的に担っていけるように、

5:26:51

また、常勤の看護師や保健師の配置が確保できない場合は、地域看護を担うコミュニティナースなどの複数配置や、主任ケアマネージャーに準ずるものの要件を緩和拡充するなどの手立てが必要と考えますが、いかがでしょうか。

5:27:09

大西老健局長。

5:27:11

お答えいたします。

5:27:14

地域包括支援センターの職員につきましては、介護予防ケアマネジメント、相互相談支援、権利擁護などの包括的支援業務を適切に実施いたしますために、保健師、社会福祉士、そして、主任介護支援専門員の3職種を配置することとしております。

5:27:33

他方、厚生労働省といたしましても、地域包括支援センターに配置が求められる3職種につきまして、中産官地域など地域によっては、その確保が困難な場合があるとおっしゃられますとおり認識をしているところであります。

5:27:49

ところで、昨年12月の社会保障審議会介護保険部会の意見におきましても、3職種の配置は原則としつつ、センターの支援の質が担保されるよう留意した上で、例えば複数拠点で合算して3職種を配置することや、主任介護支援専門員その他、これに準ずるものの順ずるものの範囲の適切な設定など、柔軟な職員配置を進めることが適当とされており、

5:28:17

このご意見書を踏まえまして、検討を進めていくこととしております。

5:28:23

これは、ご指摘いただきました、ご紹介いただきました、コミュニティーナースでございますが、さまざまな定義があるようでございますが、例えば地域に溶け込み、住民の皆さん、暮らしに寄り添いながら地域づくりを進めていただいている保健師さん、看護師さんの皆様といったような方々と承知をしております。こうした方々の活用も含めまして、人材維持の在り方について検討してまいりたいと考えております。

5:28:50

各都道府県におきます、主任介護支援専門員研修の受講要件、これにつきましても都道府県によりまして、ばらつきがあるといったようなご指摘もございますので、調査を行い明確化するなど、質の高い主任介護支援専門員の要請をも推進するため、環境整備についてしっかり検討してまいりたいと考えております。

5:29:13

天端大輔君。

5:29:22

本日の質疑はこの程度のとともにこれにて散会いたします。お願いします。

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