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参議院 農林水産委員会

2023年04月25日(火)

2h55m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7402

【発言者】

山下雄平(農林水産委員長)

加藤明良(自由民主党)

田名部匡代(立憲民主・社民)

安江伸夫(公明党)

串田誠一(日本維新の会)

舟山康江(国民民主党・新緑風会)

紙智子(日本共産党)

須藤元気(各派に属しない議員)

寺田静(各派に属しない議員)

石垣のりこ(立憲民主・社民)

徳永エリ(立憲民主・社民)

1:10

ただいまから農林水産委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、若林陽平君が委員を辞任され、その補欠として、吉井明君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が1名決院となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により、委員長の指名にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に船橋俊光君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、農林水産省輸出国際局長水野正義君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:44

加藤昭雄君。

2:48

自由民主党の加藤昭雄でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。本法案につきまして質問をさせていただきます。現在世界中で問題となっております森林の違法伐採についてでございます。違法伐採は自然環境の破壊、地球温暖化に大きな悪影響を及ぼすなど、世界中で深刻な問題となっております。アフリカや東南アジアなど主力となる木材の原産国では、約1週間で東京都と同じほどの面積の貴重な森林が失われております。また、違法伐採事業者などによる不正取引や汚職行為を増長し、労働者の人権侵害なども大きな問題となっております。日本国内では、違法に伐採された木材が安価に流通することで、公正な木材の取引が阻害され、日本の森林経営、森林、里山の健全な育成に悪影響を及ぼしております。我が国は、国土の約66%が森林という森林大国でありながら、木材の約6割を輸入に依存する世界第3位の木材輸入国であります。そのため、違法伐採の対策の強化に、国としてしっかりと責任を持つ、取組を持つ義務があると考えます。世界では、違法伐採問題への対応の急遽が高まり、各国で関連法案が制定されており、我が国でも2016年に本法案、合法伐採木材などの流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーンウッド法が制定されました。クリーンウッド法は、合法伐採木材の利用促進を徹底していくことにより、間接的に違法伐採に対処し、乱格による環境破壊、地球温暖化の防止、また木材市場の不正取引の防止、ひいては国内木材利用の推進や森林経営、また里山の保全につながっていくと考えます。現行制度では、木材の合法確認などを確実に行う木材関連事業者の登録制度を設け、事業者による合法伐採木材の利用を努力義務としてまいりましたが、今回の法改正では、合法伐採木材の利用を義務化するとともに、さらに罰則規定を設けることとしているため、法改正後、さらに抑止力が高まるものと期待しているところです。そこで質問ですが、国内においては、まず木材関連事業者の登録件数を増やしていくことが重要な取組だと認識しておりますが、クリーン・ウッド法の制定から約7年が経過し、現在登録された木材事業者の何件になっているのか、またそれらが木材事業者全体の何割程度になっているのか、また将来的には事業者全体の何割の登録を目指しているのか、藤木政務官にお伺いします。

6:12

藤木農林水産大臣政務官

6:15

お答えをいたします。合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーン・ウッド法は、違法伐採木材等の流通を抑制するため、事業者に対し木材等を利用するにあたって、合法伐採木材等の利用の努力義務を課すとともに、合法性の確認などを確実に行う木材関連事業者を第三者機関が登録するなどの仕組みにより、合法伐採木材の流通及び利用を促進してきたところでございます。現行制度における登録木材関連事業者の登録件数は約600件であり、このうち、川上及び水際の事業者は約230件、川中・川下の事業者は約370件となっております。また、事業者の総数は、それぞれ川上・水際が約5,000社、川中・川下が約48万社であることから、登録事業者の割合は、それぞれ川上・水際が4.6%、川中・川下が0.1%となっておりますが、取扱木材量の約44%となっております。クリーンウッド法の制作目標については、事業者の規模により木材の取扱量が大きく異なることから、登録事業者の数ではなく、合法性が確認された木材の量に着目することが適当であると考えております。改正法のKPIとしては、川上・水際の木材関連事業者による合法性確認の義務付けなどにより、川上・水際の木材関連事業者が取扱う木材量に占める合法性確認木材の割合を、施工後3年程度が経過する令和10年度までに10割とすることを目指しております。

8:29

加藤昭雄君

8:32

今、ご答弁いただきましたKPIでは、令和10年度までに、木材関連事業者が取扱う木材の合法性を10割を目指すということでございます。今、ご答弁いただきました600社で約44%ということで、かなり大きな部分を占める大手の木材事業者が登録されているということで、今後も大きな期待をするところでございますが、やはり残りの56%の取扱事業者に対しても、取締りをしっかりとすると同時に、登録を即していくことで、さらに法律の重要性を認識していただくことも必要だと思っております。そのような中で、今後の合法性が確認された木材が、現在どの程度になっているのでしょうか。現在のその登録木材事業者の扱う合法性が確認された木材が、現在何割程度になっているのかというのを参考人にお伺いします。また、国内輸入されたものの割合についても参考人にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

9:51

林野町森次長

9:56

お答え申し上げます。お尋ねございました割合でございますけれども、川上水際の登録木材事業者によりまして、合法性が確認された木材の割合は、令和3年度には国内送住要領の44%となってございます。先ほど、専務官おっしゃったとおりでございます。このうち、国産材についての合法性が確認された木材の割合は32%、輸入材についての合法性が確認された木材の割合は52%となっているところでございます。それで、このように現状におきましては、国産材についての合法性の確認は必ずしも高くないところではございますけれども、今般の改正法案におきまして、国産材につきましては、素材生産販売事業者が木材関連事業者の求めに応じて、伐採増林届等の情報を提供しなければならないこととなるため、合法性の確認は比較的容易に行えるのではないかと考えてございます。

11:08

加藤昭雄君。

11:11

ご答弁ありがとうございました。ちょっと意外な数字でございまして、国内の確認作業というのは、もっと進んでいるものだと思っておりました。これは安易にできることでもあると思います。これはしっかり徹底していただいて、努力義務のうちからもっともっと数字を上げていく努力をしていくことも必要だったのではないかなと思います。今回、義務ということが必要になってまいりますので、早急にこれは義務化に向けた活動というのは、法制定施行を待たずして、しっかりと取り組んでいただく必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。さらに輸入木材に対してお伺いしますが、現在合法性が確認された木材量というのが、国内の木材総需要の約4割程度といただいております農林水産省からの法案の概要資料にも書いてございます。これからその残り6割の違法伐採木材かもしれないものを国内流通させないように、しっかりと確認作業、そしてまた利用の徹底ということをしっかりと行っていただかなければなりません。しかしながら、海外事業者に対しての合法性を確認する際は、証明書の偽造や信頼性の確認などが疑わしい場合もあると考えております。国として確認作業はどのような対応を考えているのか、参考人にお伺いします。

12:44

林野長、織田長官。

12:47

お答えいたします。素材生産販売事業者に情報提供の義務が課されることとなります。国産材とは異なりまして、輸入材につきましては、国ごとに法令に基づく証明書ですとか、その入手の手続き等も様々であることなどから、輸入事業者が合法性の確認を行うにあたって、困難を伴う場合もあろうかというふうに考えているところでございます。このため、農林水産省といたしましては、まずは諸外国の政府機関等に対しまして、合法伐採木材に係る証明書を円滑かつ適切に発行していただくよう、働きかけ等を行ってまいりますとともに、各国ごとの合法伐採に係る正規の証明書の様式も含めた法令の情報ですとか、あと違法伐採の状況等に関する情報、こういったものを情報提供サイト、国有度ナビというものを開設しておりますけれども、こういうものでしっかり発信をしていく。さらに事業者に対する相談受付体制を強化するなどによりまして、輸入事業者による合法性の確認が適切に行われるよう取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。その上で、木材関連事業者に対しましては、合法性確認木材等の利用拡大、これに取り組んでいただく必要がございますので、違法伐採の発生状況等を踏まえて取引先を検討していただくなど、そういったことも促してまいりたいというふうに考えているところでございます。

14:18

加藤昭雄君。

14:20

ご答弁ありがとうございました。この違法伐採の水際対策としましては、やはりガバナンスの問題というのを徹底していただく必要があると思っております。違法伐採のリスクの高い国の場合には、伐採国政府が発行した書類のみで合法と判断せず、さらに情報収集とリスク評価などを行うことをしっかりと促進をさせていただいて、違法伐採の疑いがないとほぼ確認を持てるレベルでない限り、木材調達を行ない、行わない、その国とは行わないというようなことも重要ではないかと考えております。またさらには国内では、小売事業者や消費者に対しても、合法木材利用の意味を十分に理解していただくよう、国としてもしっかりと公法や購入時の説明義務化なども必要などではないかと考えております。国民が理解していただくことで、しっかりと国内木材の利用促進ということも念頭において、この法律を運用していただければありがたいと思っております。先ほどもお話をしましたとおり、国内の木材というのは、我が国土面積の66%が森林大国でありながら、世界第3位の木材輸入国ということでございます。しっかりとした資源を生かしていくということも、これからの里山保全、また国内の林業のしっかりとした健全育成にも効果がある法律だと思っておりますので、ぜひともそのような部分も念頭に、これからも農林水産省の対応について、しっかりと行っていただきますよう要望とさせていただきまして、質問を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

16:22

田中雅代君

16:24

お疲れ様でございます。理系民主党の田中雅代です。まずは大臣、農業大臣、介護お疲れ様でございました。積極的に媒介談も行っていただいたようで、また別の機会にといったことが話し合われたのか、御報告をいただければとそのように思います。今日は法案についての審議ですけれども、今加藤委員の質問で、国内の国産材の合法性が32%といって、一度ここでええとなったんですね。これはですね、やっぱりしっかりと確認をする体制を整えて、世界に対する責任をですね、国内でも果たしていかなきゃいけないと、そんなことを思いながら聞かせていただきました。質問に入らせていただきますが、申し上げるまでもなく、違法伐採、地球温暖化であるとか、その影響による大規模災害、そして生態系の影響であるとか、食料安全保障にもかかわってくると思います。まさにこの生活の安全を脅かすとか、私たちの暮らしと本当に密接にかかわっているわけであります。先ほども加藤委員の方からありました、日本は輸入に、木材もですね、輸入に頼っている、6割輸入ということでありますが、やはり先ほど申し上げたとおり、国際社会の一員としてしっかりと信頼を得る対応をしていかなければならないと思いますし、きちんと確認することによって、これ輸出の促進にもつながっていくというふうに思いますので、ぜひそういう視点からお話をさせていただきたいと思いますし、ちょっと一点こだわりなので申し上げておきますが、やっぱり森林ちゃんと保全するために、再造林をですね、きちんとやっていただくということは大事であります。で、自給率を高めていく、再造林を確実に行うための費用、人材育成、また人材確保、このことに十分な支援をしていただきたいということをあえて申し上げてお伺いしますが、木材自給率目標を教えてください。

18:40

林野長、織田長官。

18:42

お答えいたします。木材自給率の目標というものはですね、分母になる全体の木材需要、これが経済状況によって、都市によって変動しますので、率としての目標というものは設定してございません。ただ、現行の森林林業基本計画におきましては、国産材の供給量の目標を、それに代わって目標を立てておりまして、令和元年度の3,100万立方メートルからですね、令和12年度には4,200万立方メートルまで増加させていくという、そういう供給量、国産材供給量の目標を立てているところでございます。

19:24

田野部雅也君。

19:26

国産材供給量でも結構だと思います。しっかり目標に向かって取り組んでいただきたいと思います。旧民主党政権時代、これ2009年でしたかね、森林林業再生プラン、これを作らせていただいて、まさに森林の有する多面的機能の持続的発揮、林業、木材産業の地域資源創造型産業への再生、木材利用、エネルギー利用拡大による森林林業の低炭素社会への貢献、こうした3つの基本理念の下、当時は木材の持久率でしたけれども、50%を目標に取り組んできました。この森林林業再生プランが発表された翌年、当時の政権の成長戦略の1つとして、まさに再生プランが位置付けられた。まさにこの森林を生かすことによって、新たな雇用ももたらすことができる、これが地域経済の再生の鍵となるであろうと、そのぐらい力を入れて取り組んできた政策の1つでありました。そういう意味で私も応援団の1人でありますけれども、国産材の安定かつ持続的な供給のためには、確実な再造林、持続可能な国産材サプライチェーンの構築を加速することも大変重要だというふうに考えています。国としてこれに対してどういうお考えで取り組んでいくのか、ごめんなさい。最後の方から質問しています。

20:58

仁也長、織田長官。

21:01

お答えいたします。人工林資源が充実をし、本格的な利用期を迎える中で、国産材の安定かつ持続的な供給を図りながら、森林の広域的機能、これもしっかり発揮させていくためには、伐採後の再造林、これを確実に行うことが極めて重要だと認識をしております。このため、伐採・造林届出など森林計画制度の運用を通じて、適切な伐採と造林を促しますとともに、森林整備事業により国と都道府県合わせて再造林費用の約7割を補助しているところでございます。さらには、自ごしらい経費を削減できる伐採・造林の一環作業を普及するとか、低密度植栽、下がりの省略に対する支援の強化、さらには、成長がよくて下がり経費の削減が期待できるエリートツリー等の苗木の増産、こういった造林整備の低コスト化にも積極的に取り組んでいるところでございまして、そういったことで再造林をしっかり進めていくということと、併せまして、国産材の循環利用をしっかりサイクルを確立するためには、やはりご指摘のような持続可能な国産材のサプライチェーン、こういったことを構築することで再造林にもつなげていくということが重要だと思っております。そのため、先ほど申しました、造林整備用の低コスト化による再造林の確保以外にも、国産材の原木製品の供給力の強化、あるいは木材の安定需要の確保、こういった取組に加えまして、森林の経営の持続性を担保しつつ、川上、川中の木材関連事業者から川下の事業者まで連携した安定的なサプライチェーンを構築する取組、こういったことにつきましても、総合的に支援をすることで、サプライチェーン全体としての総合利益の拡大を図ってまいりたいと考えているところでございます。

23:03

田辺雅也君。

23:04

予算委員会のときも少し触れさせていただきましたけれども、大臣、農林水産省、予算があまり増えていない、減ってきているという現実の中で、いろいろとこれから本当に重要な施策を進めていくものがあるので、大臣、しっかり頑張っていただいて、必要な予算を確保していただきたい、そんなふうに思っています。それで今回の法案で、いくつか懸念や不十分だと思う点がありまして、先ほど国内の確認もそうですけれども、やはり一つは違法伐採の木材の流通をしっかりと規制して、公法性が確認された木材と公法性が確認されない木材の流通を排除していくことが本当に大事だというふうに思うんですね。ただこれがどの程度この法案、法改正で効果を持つのかということと、グレーゾーンの木材も普通に世の中に出ていってしまうのではないか、それはまあ確認できなかったからしょうがないよねというふうになっちゃうのではないか。つまりはお墨付きを逆に与えることになっちゃうのではないかなというふうにちょっとそこは懸念を持っています。輸入される違法伐採木材等は輸入を差し止める、国内もしっかり確認をする、このぐらいの強い意思を持って明確な対策をしていくことが必要だと思いますし、そのための対策と将来的に違法伐採に関わる木材の流通の根絶を政府としてしっかり、私は目指すべきだと思いますが、目指すということであればやっぱり規制の在り方、こういうことについて検討を進めていく必要があるというふうに思うんですけれども、基本的なお考えをお聞かせください。

24:43

委員長織田雄官。

24:45

お答えいたします。今般の改正法案におきましては、合法伐採木材等の流通及び利用の促進を図るために、一つは川上水際の木材関連事業者に合法性の確認及びその結果の伝達を義務づけるということ、それから木材関連事業者の取り組むべき措置として、合法性が確認された木材等の数量を増加させるための措置、これを規定しますとともに、事業者に対する指導、助言や消費者に対する啓発活動等を実施することによりまして、合法性が確認できない木材等は市場から淘汰されていくように誘導していく考えでございます。そのため今後の規制の在り方について、現時点で直ちに検討を進める状況ではないと思っているところでございますけれども、改正法の附則の第4条におきまして、政府はこの法律の施行後3年を目途といたして、新法の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされておりますので、改正法の施行後、施行状況について幅広く把握をし、その状況を踏まえて必要な検討を行ってまいりたいというふうに考えてございます。それから国産材の合法性が確認されたものを登録事業者によって現在確認された割合が32%という話をさせていただきましたけれども、これは残りの68%が全部怪しい材だと、グレー材だというわけではなくて、合法性確認自体がされていないことが多いと、いわゆる白とグレーがあるとすれば透明みたいな、そういうものが多いということで、そういうリズムになっているということについて御理解いただければというふうに思います。

26:37

田辺雅也君。

26:39

そこの約7割の部分が分かっていない、把握できていないということがやはり問題なのであって、ちゃんとしたものが32%、それ以外はまさに分からないわけですよね。だからその確認がきちんと行われる体制をつくっていかないと分からないわけですよ、それは。違法かもしれないしグレーかもしれない、ということが大事なのではないかなということであります。それで先ほども量の話をされるんですけどね、もちろん量も大事ですけど、ちゃんと確認をする事業者というか、確認をする人たちを増やしていくことが大事であって、今も意識の高い方々は登録もしてちゃんと確認もすると、登録もしない方々に対してはいろいろな事情はあるでしょう。だけれどもそれは確認できていないという状況なので、こういうことを今後に向けてきちんと取り組んでいく必要があるのかなというふうに思っているわけです。衆議院の農林水産委員会で、これは合法性の確認について、我が党の金子議員の質問に対して、木材関連事業者の規模等が様々なので、小規模なところへの義務付けは過度な負担になる恐れがあると。確実に合法性の確認や記録の作成保存情報の伝達が行われるのであれば、実施体制まで問う必要はないというような答弁されているんですね。本当かなと思うんです。ただ、いきなり厳しくやりすぎたら、せっかく木材を利用しようとする流れができつつあるのに、いろいろ面倒くさいし、やめようかという話になっても困る。それは十分に木材が供給できないようなことになっても困る。いろいろ課題はあると思うんです。だけれども、それを阻めないようにしつつ、違法なものは許さんということはちゃんとやらなきゃいけないと思うんですね。この一定規模以上の川上水際の木材関連事業者に対する定期報告の義務付け、これを行うとしていますけど、一定規模以上というのは具体的にどの程度の事業者であって、また、一定規模以上の事業者のみの定期報告で、全体を確認することが本当にできるのかと、どのように把握するのかということについて教えてください。

28:51

林野長、森次長。

28:54

お答え申し上げます。定期報告の義務付けについてのお尋ねがございますが、その前提といたしまして、合法性確認等の義務につきましては、これは全ての川上水際事業者に適用されるというところは、ちょっとあらかじめ申し上げておきます。その上で、今般の改正法案でございますけれども、川上水際の木材関連事業者に合法性確認等を義務付けるとともに、その実施状況を適切に把握するため、一定規模以上の事業者に対して、取り扱う木材等の数量及び、そのうちの合法性確認木材等の数量について、定期的に報告させる仕組みを設けてございます。この定期報告の義務の対象となる事業者の一定規模の要件でございますけれども、我が国に流通する木材等の相当部分について、把握できるようにすることを一つ考えます。一方で、小規模事業者に対して過度な負担とならないようにも配慮する必要があると考えてございまして、こういったことを踏まえて、今後木材流通等の実態も踏まえながら検討いたしまして、事務省令にてこの規模を定める予定としてございます。また、定期報告の対象とならない小規模な事業者を含めまして、事業者による合法性の確認等が適切に行われているかどうかにつきましては、事務大臣による報告聴取や立ち入り検査等の規定でございます。また、関係行政機関等に対する情報の提供、その他の協力を求めるなど、こういった方法を活用しまして把握することといたしてございまして、法律の適正な執行に取り組んでまいる考えでございます。

30:37

田野保真夫君。

30:39

今後、将来的に今の一定規模というものを、その規模の見直しであるとか、つまりは義務付けの対象を増やしていくようなことはお考えなんでしょうか。

30:51

委員長 森次長。

30:55

お答え申し上げます。定期報告と対象となる一定規模の要件につきましては、今後、木材流通等の実態も踏まえて検討し、趣味省令でさまえていく予定としてございますけれども、その後ですね、施工後将来その規模を見直すかどうかということでお尋ねでございますが、それはまた施工後、法の執行状況も踏まえながら、必要に応じて検討してまいる考えでございます。

31:22

田野保真夫君。

31:24

ちょっとこの後で触れますけれども、つまり事業者にも独自に意識を高く持ってもらって、積極的に取り組んでもらわなきゃいけないということもあると思うんですが、それらについてちょっと後で触れます。今回ですね、家具などの物品の輸入業者にも合法性の確認が義務付けられるということになるわけですけれども、これ本当に確認できるのかな、どうやって実効性を持たせていくのかということだと思うんです。これは水際できっちりと排除していかなきゃいけないということなんですけれども、ただこれが先ほどもちょっとお話ありましたけれども、事業者にとってどのような負担になっていくのかということも考えて、必要な支援を行わなければならないというふうに思うんですが、そのことについてお聞かせください。

32:19

経済産業省橋本審議官。

32:23

お答え申し上げます。木材を使用する家具には合法性確認との関係におきまして、木材の使用割合が製品ごとに異なる。また、木材ごとに原産国や樹種が別であったり、木材原産国と家具の生産国が別のある場合も多いという特徴がございます。このため、家具の輸入に当たりまして、合法性確認を行う上での課題として、法の対象製品となるか否かの判断に必要な木材の使用割合の算定に手間を要する。また、他社製家具の場合、木材ごとの原産国樹種、合法性の確認に取引先企業からの情報提供が必要であることなどの点が、事業者の意見として承知しているところでございます。また、輸入事業者全体の合法性確認の課題として、輸出国ごとに法整備の状況が異なり、合法性確認に活用できる書類等が不明確という点もあると承知しております。こうした点を踏まえまして、経済産業省といたしましては、農林水産省において取り組まれている諸外国の政府機関等に対する合法伐採に係る許可書の発行の働きかけなどの施策と連携いたしまして、法の対象製品となるか否かの判断が勘弁に実施できるガイドラインの策定、家具輸入の実務に即した適切な合法性確認の実施方法の整治、合法性確認に活用可能な書類等の周知などの取組を進めてまいりたいと考えております。これらの取組により、家具輸入事業者の負担にも配慮しつつ、円滑に合法性確認ができますよう、しっかりと対応してまいります。

34:09

田野生君

34:11

今お話を聞いただけでも、いろいろとまだ課題はあるなということですし、事業者の方々からもどういう問題を抱えていらっしゃるのかお話を聞いていただいているようですけれども、現実対応として困ることは何なのかということをきちんと受け止めていただいて、必要な支援、情報発信も含めてやっていただきたいということと、検討会でも指摘されていましたが、木材を輸入する際に証明書をなかなかうまく発行してくれないような取引先もある。こういうことに対してもしっかり国として連携をしながら、きちんとした求めをしていただきたいなと思います。今回、経産省さんだけじゃなくて国交省さんも、主務大臣ということで、建設業者など木材関連事業者に対して、制度の理解とともに積極的に合法性の確認をしていただく必要があると、ここ本当に重要だというふうに思っているんです。これに関して国交省としてはどのように取り組むのか教えてください。

35:13

国土交通省石坂審議官

35:17

お答え申し上げます。ご指摘のように、建築事業者に対しても、本法に基づく制度の周知を徹底するとともに、合法性の確認、さらには合法伐採木材等の利用の促進を図ることが大変重要でございます。このため、国交省におきましては、建築事業者に対して合法伐採木材等を利用する者の登録制度、その他本法に基づく制度について、講習会や会議等の機会を捉えて、しっかりと周知するなど、理解の基準に努めてきたところでございます。引き続き、こうした取組を進めるとともに、その実施に当たっては、合法性の確認において、川上、川中の事業者からの情報提供、これを建築事業者から働きかけることが大変重要でございますので、こうしたことについても、関係省庁と連携のとも取り組んでまいりたいと考えてございます。

36:09

田辺雅也君。

36:11

おっしゃっていただいたように、もちろん建築事業者からしっかりと求めていく、大事なんですけれども、その建築事業者の方々が、制度の中身なり、違法伐採についての理解をきちんとしていただくことが大事なわけで、そこから始まるんだと思うんですね。林野庁が行った令和3年木材関連事業者へのアンケートだと、9割がクリエイント法は認知をしている。7割が合法性の担保が重要と回答している。ただ、これ、前建総連さんが、今年建設現場で働く皆さんに行った調査によりますと、合法伐採木材について知らない、情報がないとする回答が26%、顧客からの要望がないので意識していないが30%。木材を扱う現場に、まだまだしっかりと浸透していないのかなという思いもします。これからだというふうに思いますけど、ぜひここはしっかりやっていただきたいと思います。衆議院の農水委員会の答弁でも、今もお話しあったように、一般消費者を含めて、広く制度の内容や合法性の確認、異議に関する普及啓蒙活動を実施してきた。こんなふうにお話しされていて、木材関連事業者を対象とした登録促進セミナーを開催。これ、関心のある方は来てくださると思うんですよ。もともと意識の高い方、そうじゃなくて、もっと広く、もっと広く国民に知っていただく思いを共有していただくことが大事だと思うんですが、やっぱりなかなかそれが認知が上がってこなかったというか、あまりそれが周知できなかった、ごめんなさい、通告していませんけど、何が足りなかったかなというふうにお考えでしょうか。これ、林野長さんに聞こうかな。

38:03

林野長、織田長官。

38:05

お答えいたします。委員御指摘のとおりですね、事業者はある程度、制度、国運動法については、内容についてですね、国運動法のそのものについては承知されているようですけど、中身まで詳しく知っているかというと、そうでないというアンケート結果もございますし、消費者についてはですね、やっぱり非常にまだ十分理解が進んでいなかったということだと思います。いろいろと御指摘のあったようなパンフレットですとか、イベントだとか、そういったことをやってきたわけでございますけれども、やはり国民の皆さんの、今のですね、やはりいろんなSDGsだとか、そういったことへの関心の高まりにもうまく関連づけてですね、工夫して周知をしていく、そういった努力なり工夫がやっぱり少し足らなかったのかなというふうに思ってございます。今後につきましてはですね、これまでやってきたことをまた引き続きやりますけれども、SNSを活用するですとか、いろんな目育の活動と連携するだとか、いろんな工夫をしながらですね、国民の皆様にですね、十分理解していただけるように、これまで以上にですね、しっかりと対応していきたいというふうに考えているところでございます。

39:28

田中和也君。

39:30

ぜひしっかりここは取り組んでいただきたいというふうに思います。やはり何が足りなかったのかということ、SNSってそれも一つの手段ではありますけれども、もちろん文科省、学校教育の現場とですね、連携して子どもたちにもしっかりしていただく、現状していただくということも大事だと思いますし、先ほど来少し申し上げてきましたけれども、やっぱり小売事業者の合法性の確認、この取り組みはしっかり加速をしていく必要がある。何をやるにも目標を立てて、この違法伐採の目財、これを排除していくことにしっかり取り組む事業者、これはどのぐらいするんだと、さっき言った量だけではなくてですね、どれだけの人たちに参考してもらうことを目標とするのか、どれだけやっぱりこの法案に対して認知度を高めていく、周知をしていくのか、こういうことをしっかりやっていただきたいと思いますけど、改めてその点についてお答え願いたいと思います。

40:34

倫也庁織田長官。

40:36

お答えいたします。今回の法案においてですね、この合法伐採目財との流通利用促進を図るために、川上水際の事業者に対しましては、合法性確認、目財かどうかについてですね、確認した上で伝達する義務を課すということ、あるいは目財関連事業者の取り組むべき措置といたしまして、この合法伐採目財の数量を増加させるための措置を規定するとか、そういったことなどを講じますとともに、やっぱり国といたしましても、この合法性確認のみを取り扱うなど、有料な目財関連事業者について公表したり、あるいはマーク付けを行っていくとともにですね、事業者に対する指導、助言、あるいは消費者に対する啓発、こういったものをしっかり取り組んでですね、国としてもしっかりやることをやって、この合法性が確認できない目財とは、市場から後ほたされるようにですね、何とか誘導していきたいというふうに考えているところでございます。これによって、先ほど来申し上げておりますけれども、この川上水際の目財関連事業者が取り扱う目財料に占める合法性の確認された目財の割合を、施工後3年程度を経過する、令和10年までに10割としたいということ、目標として掲げてですね、関係省庁とも連携して取り組みを進めていきたいというふうに考えているところでございます。先ほど来少し政務官の答弁にもありましたけれども、事業者数というところですね、特に川中、川下の事業者さんには、やはり情報をしっかり伝達していただく、そのためにも登録事業体になっていただくということが非常に重要だと思っておりまして、そういったことに向けた啓発活動等もしっかりやっていきますけれども、なかなかやっぱりその事業者数ということとですね、最終的には結果とすれば10割持っていくというのが目標ですので、ある意味では登録していただくというのは手段ですので、目標とすればこの10割ということを掲げてですね、取り組みを進めていきたいというふうに考えているところでございます。

42:43

田川麻佑君。

42:46

先ほども触れたように急激にですね、いろんなことをやると木材の利用の促進がそこでなかなか進まなくなってはいけないということはわかるんですけど、事業者任せで登録をしていただく方々、まさに登録をする方々は意識の高い方々で、そうではないところまでしっかりと取り組みをしていくことが私は大事なのではないかなというふうに思っているんですね。もともとは議員立法で与野党でいろいろと議論をぶつけ合って、できるだけ木材の利用もしつつ、しかしながら世界の問題となっている違法伐採の問題、これにも向き合っていこうと、こういう議論の中で出来上がった法案だと思います。お互いなのかもしれませんが、妥協をしながらですね、一歩進み始めたということだと思うんですけれども、でもやっぱり今世界の流れを見れば、日本の取り組みは少しそれはやっぱり甘いんじゃないかなと思うんですね。私はやっぱりここは世界に向けて日本がもっともっと積極的に、違法伐採を許さないんだと、これは根絶させる、こういう強い意思が伝わるような取り組みが大事ではないかというふうに思っています。それで、一つちょっとこれも通告していなくて申し訳ないんですけど、違法伐採の問題というのは環境問題でもあるわけですよね。これ環境省でもですね、違法伐採問題に関する普及啓発であるとか、また企業とNGO、NPO等のパートナーシップによる森林保全活動の推進、こういったことにも取り組まれているんです。ただ今回、首務大臣農水国庫計算なんですけれども、これ環境問題でもあると思うんですが、なぜ環境省は入らなかったんでしょうか。

44:40

林野長、織田長官。

44:43

お答えいたします。まさにこの違法伐採問題は環境問題だ、国際的な環境問題というのは御指摘のとおりでございます。この法案を作っていただいたときにですね、やはり事業者にいろいろやっていただく必要があるということでございまして、まさにその事業者を所管をする農林水産省、経済産業省、国土交通省、川上から川下の木材関連事業者というところを所管するところがですね、実質的にやはり首務大臣になるべきだと、そういうことだったというふうに承知しております。ただ、環境問題でもあるということでございますので、この法律に基づいて受立いたします基本方針、これは環境省にもしっかり協議をさせていただいて、よく調整させていただいていながら、進めさせていただいているところでございますし、違法伐採問題自体、国際会議等々でですね、いろいろ議論をしたり、日本の考えを述べる場合にはですね、やはり当然環境省とも十分連携をとってですね、進めさせていただいていると、こういうことでございます。

45:50

田辺雅也君。

45:52

そういう意味では環境省ともしっかり連携をしてほしいというふうに思いますし、水際対策ということであれば、関連するところもそう、外務省もそうかもしれないし、もっというと、消費者の方々にも意識を高めて購入する際にいろんな選択をしてもらうとなると、なんか衆議院の方の答弁では、消費者も選択できるように、食品表示じゃないですけど、消費者がきちんと自分たち選んで購入することができる、また必要な情報を得られるような、こういうことが必要だと思っていて、なんかマーク分かるような仕組みをやられるんですか。私はこれも消費者庁も協力してくれるなら、やっぱり一緒にできるところはみんな巻き込んで、ぜひこれいい機会ですから、取り組みを加速させていただきたいと思うんですけど、ごめんなさい、通告してないことばっかり聞いてごめんなさい、お答えできます?なんかマークするみたいな、わかるように、消費者が選びやすいように。

46:50

委員長、織田長官。

46:52

お答えいたします。消費者がわかるようにするというのは非常に重要ですし、この法案のまさに原動力はですね、消費者の求めが伝わっていくことで、まさに合法確認できなかったような罪を駆逐していくというのですか、淘汰していくということですので、これは非常に重要でございますので、消費者に対する普及啓発ですとか、そういったことを行いますし、あと、消費者によく見えるようにですね、進めなきゃいかんと思っています。ただ、製品自体にですね、製品自体にマークをつけるということは、この木材は途中で流通なり、加工されて、切って、貼ってという、そういう非常に複雑な段階を経ますし、製品量も非常に膨大でございますので、これをマークをつけるということをですね、義務化すると、非常にこれは事業者の負担が大きいというふうに判断しておりまして、それをやるというのは適切ではないのではないかと判断したということでございます。その一方で、しっかり合法木材だけ使うような事業者についてはですね、公表したり、あるいはマークをつけたりということで、その事業者の取り組みが消費者にも伝わるようにする。法案の中でも、小売事業者、一番消費者に近い小売事業者も木材関連事業者になって、位置づけて登録したければしてもらってですね、しっかり登録事業体だということもPRできるようにするということも含めてですね、そういった消費者に対する見える化というのは十分意識をしながら進めていきたいと考えているところでございます。

48:22

田辺雅也君。

48:23

ごめんなさいね、問取りしっかりしていただいたのに、思いつきで突然通告もしない質問をしてしまいましたけど、先ほどちょっと質問の中にありましたが、原産国地域ごとに整理した違法伐採の発生状況及びリスクについて、政府が情報をちゃんと収集して事業者に周知を図るべきではないかというふうに思います。収集したリスク等の情報について、それをですね、政府として、国として、しっかり評価をして示さないと、事業者が判断に困るのではないかというふうに思うんです。またこれですね、国が合法性確認に関するルールをきっちり明確化をして、その手順を丁寧に分かりやすく事業者に示して、取組を進めていくことが重要ではないかと思いますけど、いかがでしょうか。

49:07

林野長、森次長。

49:10

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、事業者が合法性の確認等を適切かつ円滑に行えるようにするためには、諸外国における木栽の伐採に関する法令でございますとか、ご指摘のリスクの情報でございますとか、こういった情報をきちんと提供することが重要かと考えてございます。これまでも国の方でクリーンウッドナビというホームページを持っておりまして、この中で違法伐採の情報や事案とか、そういったことについては情報提供をしてまいったところではございます。今般、改正法案において、全ての輸入事業者に合法性の確認等を義務付けることになりますので、こういった情報提供は、よりきめ細かく実施していくことが大切というふうに考えてございます。このため、今後、諸外国における違法伐採に関する情報につきまして、まず、原産国地域ごとに、違法伐採がどこでどの程度発生しているかと、こういったような客観的な情報について、これまで以上に収集に努めまして、分かりやすく提供していくことを検討してまいる考えでございます。また、合法性確認の具体的な手続や広報についても、これらをまとめた分かりやすいフローチャートやチェックリストなどの作成などを行いまして、事業者にもよく周知を図ってまいりたいと考えてございます。

50:30

田中雅也君。

50:31

もう時間が残りわずかとなりました。どこで大臣が答弁してくださるだったのか、あと1問残したんですが、最後に大臣からご答弁いただきたいので、ちょっとこれ、また通告言っているか分かりませんが、花粉症に対する大臣記者会見、令和5年4月14日。大臣、私今年から花粉症になりまして、ひどいもんですね。本当にこれ、私より重症な方たくさんいらっしゃると思うんですけど、大臣がこの会見で、しっかりと発生源対策、この飛散対策、こういったものをやるように、検討するように、というような指示を出されたということですが、これもうすでに検討始まったんでしょうか。しっかりとこれですね、多くの花粉症の皆さんが対策を待っていると思いますが、一言大臣お願いします。申し上げている時間が来ていますので、簡潔にお願いします。

51:25

野村納林水産大臣。

51:27

これはこの委員会だったと思うんですが、串田さんが質問されてだったと思うんですがね、私どもは、脳水症だけの話ではなくて、環境省も入れなきゃいけないし、ということで、総理の方から、閣議の中で突然、このことについて対策をしっかりやれという指示が出ました。で、関係閣僚会議が一回もう開かれました。それで、脳水症としては何をやるかというのは、山の木の話ですから、まずはこの花粉症のあまり出ない木、苗木、これがだいたい50%準備してあります。そしてそれを今度は植え替えたのはまだ1%ぐらいしかないんですよ。ですからやっぱり花粉が飛んでて、大変ご迷惑をかけているなというふうに思いますが、そのほか、花粉の出ないような、おしべかめしべ、どっちかに、おばなか、おばなに薬をかけて、そして出ないようにということの、この2つを今、脳水症の方ではやっているところでございまして、そのほか、環境省なり、どの程度のものが出てくるのかとか、いろんなそういったことを各省庁にまたがることでもありますので、関係閣僚閣議でまだまだ議論させていただきたいと思います。はい、明日から出ないということは言えませんので。

53:18

安江信男君

53:22

公明党の安江信男です。法案の質問に先立ちまして、先ほども少し出ておりましたけれども、G7宮崎農業大臣会合について、大臣にお伺いさせていただきます。さっきのこの農水委員会でも、大臣のリーダーシップで大成功とお願いさせていただいたところでもございます。その成果について、端的で結構ですので、大臣からお答えいただければと思います。

53:45

野村農林水産大臣

53:47

はい。去る22日、それから23日に、宮崎県で開催されましたG7農業大臣会合におきましては、これは食料の安全保障をテーマに議論を行いました。この食料の安全保障につきましては、2つありまして、農業の生産性向上と持続可能性を両立させるなどの方向性を、閣僚声明で発出することができました。ただやっぱりびっくりしましたのは、どこもやっぱりこの気象の変動、それからウクライナ戦争、こういったことで、どの国もこの食料の安全保障ということについては、大変関心が高かったということだけは、ご報告できると思います。したがって、その内容については、先ほど言いました2つのことで、農業生産性向上と持続可能性の両立をさせると、こういったようなことで、閣僚声明に出したところでございます。もう1つは、食料時給が大きく変化する中で、食料安全保障に関する新たな方針を確認できたと、このG7の農業大臣が足並みを揃えて示した点で、今回の会合は大変有意義だったと。従来の国際会議の中では、この生産性向上というようなものにつきましては、全く議論にならなかった。それは輸出国があって、あるいは日本が輸入国でありますが、輸出国にとってあまり生産性が向上すると、輸出が伸びないという問題等がありまして、議論がかみ合わないということがありましたが、今回の場合はこの議論が完全にかみ合いました。だから、アメリカの農業大国と言われるアメリカであるとか、あるいはフランス、カナダ、こういったところも、全てやはりこのセンサー性向上を上げていかないと、特に彼らが一番心配しておりましたのは、干ばつだとか、あるいは水害だとか、そしてまた、そういったような、とにかく、何て言いますか、日本みたいに国土が狭いからと、そういう理由じゃないんですが、そういう今の環境変化等に伴うところの生産性が非常に、この下り坂と言いますか、右肩下がりになってしまってきつつあるという危機感を皆さん持っておられまして、そういう意味からも、今回の会合は大変意味深くて、そして各閣僚とも同じ方向を向いて議論ができたというのは非常に良かったというふうに思っておりますので、閣僚声明で盛り込まれた方針を、各国がこれからの実際の農業政策に反映をさせて、あるいは政策を実施していくことが、私は重要だというふうに思ったところでございます。

57:05

安井信夫君。

57:06

大臣、ありがとうございました。本当に重要なタイミングで行われた会合であったかなというふうに思います。今、御答弁いただいたこともございますけれども、やはり各国結束してしっかりと食料等の問題について取り組んでいただきたい、このことをお願い申し上げます。それでは、法案の内容について質問をさせていただきます。まず、先ほど来出ておりますけれども、令和10年度、これを合法性確認100%を目指していくというお話もあったところでございますが、我が国の世界における立ち位置というものも確認をしておきたいと思います。日本以外のG7各国の合法性確認に関する主な制度についてお伺いします。

57:46

森井次長。

57:49

お答え申し上げます。G7各国におきまして、木材等が法令に適合して罰割されたものであるか否かの確認に関する主な制度といたしましては、EUにおきましては、輸入事業者等の、市場に木材等を最初に出荷する事業者に対しまして、当該木材等について違法伐採のリスクの確認等を行う義務が課されてございます。また、米国、アメリカでございますが、こちらでは、木材等の輸出入や売買を行う事業者等に、違法伐採木材を取り扱わないよう十分な注意を払う義務が課されているというふうに承知してございます。

58:28

安野保夫君。

58:30

ありがとうございました。しっかりと世界に否定する、G7に否定する、しっかりとした合法性確認、これを行うための改正だというふうには理解をさせていただいております。その上で、国内外の違法伐採の実態についても、簡単ですが確認しておきたいと思います。近年の国内における違法伐採の実態について確認をさせていただくとともに、輸入材、木材の送受費に占める輸入材の割合について確認をし、また輸入材に違法伐採に係る木材等が含まれている可能性についてのご認識をお伺いしたいと思います。その上で、今回の改正によって、そうした違法伐採の可能性があるものに対して、どういった効果を発揮することが期待されているのでしょうか。

59:10

林野長、織田長官。

59:13

お答えいたします。まず、国内の違法伐採の実態の関係でございますけれども、森林法におきましては、地域森林計画対象森林を伐採する際に、原則として伐採増林届出を提出をし、市町村森林整備計画に適合して伐採等を行うことが義務付けられております。これに違反をし、市町村による指導を勧告に従わず、最終的に市町村から命令が行われたというものが、令和3年度には一件報告をされておるところでございます。また、2つ目の、我が国の木材輸入量については、木材需要量のうちの約6割を占めているという状況でございます。それから、違法伐採に係る木材等がどの程度国内に輸入されているかにつきましては、海外における違法伐採木材の実態に関する正確なデータというのは限られているところでございますけれども、国際森林研究機関連合、いわゆるUFOというところの報告書によりますと、違法伐採木材の主な輸出地域は、東南アジア、ロシア等とされております。我が国がそうした国々から木材等を輸入していることは事実でございますけれども、違法伐採された木材等がどれくらい国内に輸入されているかについての正確なデータは把握してございません。今般、改正法案におきましては、川上水際の木材関連事業者に合法性の確認とその結果の伝達を義務付けることなどによりまして、SDGsなど世界的な環境支給の高まりを背景とした川上川下事業者ですとか、消費者からの求めも相まって市場に流通する木材等が徐々に合法性が確認された木材等にシェフとしていくよう取組を推進することとしておりまして、その結果といたしまして、違法伐採木材等の流通は限りなく抑制されていくというふうに考えているところでございます。

1:01:22

安西信夫君。

1:01:24

本法案の異議について改めて確認させていただきました。続きまして、時間もあまりありませんので端的にお伺いいたしますけれども、いずれにしましても今回の合法性の確認が義務付けられる事業者にとっては負担も増えるということでございます。この確認作業の負担の軽減どうやってどのように行っていくのかを確認させてください。

1:01:43

委員長、織田長官。

1:01:45

お答えいたします。この義務付けを行う川上水際の木材関連事業者の負担軽減の観点でございますけれども、現行法の下で登録木材関連事業者が既に取り組んでいただいている合法性の確認等の手続き、内容をまずはベースとするということ、それから政府調達分野においてグリーン購入法の下で行われてきた合法性証明に関する手続きについて、クリーン運動法上も活用できるように工夫をするなどによりまして、事業者の負担は必要最小限のものにする考えでございます。その上で合法性確認の具体的な手続き方法をまとめた分かりやすいフローチャート、チェックリストを作成するですとか、あるいは事業者向けの説明会、研修会、あるいは相談受付体制の強化、こういったことも行いますほか、合法性の確認等に係る情報の受け渡しですとか記録の保存等を電子的に行える、使いやすいシステムを構築することなどによりまして、事業者が合法性の確認等に取り組みやすい環境を整備していきたいと考えているところでございます。

1:02:54

安瀬信夫君。

1:02:55

今御答弁で指摘していただきましたシステムについてもお伺いしておきたいと思いますけれども、このシステムの導入によって事業者の負担が軽減されるとともに、将来的には、是非トレーサビリティの確保にも役立つなど利便性の高いシステムを構築していただくことをお願いしたいと思います。また常にシステムの利用状況や利用者の声に応じ、使い勝手の良いものとなるように利用開始後も、不断の見直し改良していただきたいと思います。お願いいたします。新谷町、織田上巻。お答えいたします。このシステムの構築に当たりましては、木材関連事業者へのヒアリングを行うなど、現場のニーズも聞きながら改正法案の施行までに、伐採・増林・届の写し等、合法性の確認に関する情報を電子的に取り込んだり、あるいは記録を保存したり、事業者間で伝達できる機能ですとか、あるいはその事業者が提起報告を電子的に行える機能、こういったものを備えたようなシステムを整備していく考えでございます。委員御指摘のトレーサビリティへの活用につきましては、今後の検討課題とさせていただきたいと思っておりますが、いずれにしましても、このシステムにつきましては、構築後においても利用状況をしっかり把握しながら、必要に応じて機能の追加・回収を検討していくなど、利用者にとって使い勝手の良いシステムとなるよう努めていきたいと考えているところでございます。

1:04:22

安西信夫君

1:04:23

ぜひお願いしたいと思います。先ほども出ておりましたけれども、今回の改正によって、我が国における違法伐採に係る木材の流通等の恐れ、これを相当程度抑えていただくことをお願いしたいと思いますけれども、さらにこれを徹底するためには、川下における取組の強化、すなわち登録事業者の裾野の拡大、消費者の理解の情勢を図って、クリーンウッドであることを確認して購入・利用することが社会の当たり前にしていくことが重要かと考えております。そのためにも、今回の改正によっては、合法性の確認が義務付けられていない小売事業者を含む木材関連事業者に対しては、まずこの制度をよく周知をしていただきたいと思いますし、また登録事業者となることのインセンティブを具体的に強化をしていただくことも重要と思っておりますし、また改正法の4条、この有料な取組を行っている事業者を公表するということもキャッチーな形で推進をしていくべきと考えております。お願いいたします。

1:05:16

倫也庁森次長

1:05:19

お答え申し上げます。今回の改正法に基づきまして、合法性の確認を適切に行うということ、また合法性確認木材等の利用を拡大していくということにおきましては、小売事業者を含む川中、川下の木材関連事業者が合法性確認木材を求めていただくということ、またこういった事業者が登録木材関連事業者となりまして、合法性確認の情報を確実に伝達していただくことが非常に重要と考えてございます。昨今のSDGsに対する環境意識の高まりなども踏まえまして、これまで以上にこういった事業者に制度の内容、理解等、普及をしっかり進めてまいりたいと考えてございますし、また、登録事業者に対する予算上の優遇措置を講じるなど、こういったことを通じて登録促進を図っていきたいと考えてございます。

1:06:13

安井信男君

1:06:15

ありがとうございます。時間の都合で要望にとどめますけれども、やはり消費者への周知啓発、先ほども出ておりましたけれども、しっかりとした強化をお願いしたいと思います。最後の質問させていただきます。大臣に最後、お伺いをさせていただきます。我が国の木材はクリーンウッドであるということをPRしていく、国産材がクリーンウッドだということを、ぜひ確認をしてPRをしていただきたいと思っております。国内における国産材の需要喚起にぜひこの気をとらえてつなげていただきたいというふうに思っております。野村大臣の御所見をお伺いします。

1:06:48

野村農林水産大臣

1:06:51

今般の改正法案によりまして、川上水際の木材関連事業者に対しても、国産材及び輸入材のいずれにしても合法性との確認が、これは初めてでありますが、義務付けられることになりました。このうちの国産材につきましては、伐採増林届等を収集して確認を行えばいいわけでありますが、その伐採増林届等は、素材生産販売事業者の求めに応じて提供しなければならない、こういった義務を課したわけでありますが、合法性の確認には、そういう意味では比較的に行えるものと考えております。これにより、先ほどの国産材の利用が拡大しまして、林業の復興にも資することになるというふうに思いますし、このため農水省としては、クリーンウッド法の取組をしっかり推進するとともに、国産材の供給拡大に向けて、川上から川中、川下に至る施策を創立することにしております。この施策を総合的に推進することにより、我が国の林業の振興に取り組んでまいりたいと思っております。

1:08:17

安藤信夫君。

1:08:19

大臣、ありがとうございました。今回の改正を機に、我が国のクリーンウッド、しっかりと徹底されることをお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。

1:08:44

串田誠一君。

1:08:46

日本維新の会の串田誠一でございます。国民に税金負担を強いるということもありまして、その前に政治家が襟を立たさなければいけないということで、党として各委員会で給分通費を進めることを閣僚の一員である大臣に指摘してほしいという話がありましたものですから、野村大臣にもこの点についての御意見をお聞かせいただきたいと思います。

1:09:18

野村納林水産大臣。

1:09:21

今、串田委員からの御質問は、維新で統一されて各委員会でお聞きになっている調査研究広報滞在費のことだというふうに認識いたしておりますが、御指摘のこの調査研究広報滞在費の扱いにつきましては、既に総理の方からもお答えしておりますが、議会政治や議会活動のあり方に関わる重要な課題でありまして、各党各会派において御議論をいただく内容だと思っております。大変申し訳ございませんが、政府の立場としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。

1:10:08

岸田聖一君。

1:10:10

本法案に関して質問させていただきたいと思いますが、この法案を求める声というのは、どこから来ているんでしょうか。

1:10:21

林野庁森次長。

1:10:24

お答え申し上げます。違法伐採及び違法伐採に係る木材の流通は、森林の有する多面的機能や木材市場における公正な取引を害する恐れでございまして、違法伐採をなくしていくことは引き続き世界的な課題となってございます。このような中、平成28年に成立した現行の国土法の不足におきまして、政府において施行後5年を目途として、法律の施行状況について検討を加え、必要な措置を講ずるとされたところでございます。このため、森林水産省におきましては、令和3年9月に、各式県警舎や業界関係者からなる検討会を設置いたしまして、幅広い業界関係者等からヒアリング等を行いながら検討をいただいたところでございます。この検討会におきましては、本法の施行により、合法性が確認された木材の取扱いが増加する等、一定の成果があったと評価する一方で、国内市場における木材流通の最初の段階での対応を強化すべきである。また、川中・川島の消費者から合法性に関する情報を求めていけるように、制度に参画する木材関連事業者を拡大すべきなどの対応を強化する必要があるとの取りまとめをいただきました。これを受けまして、関係省庁等とも検討を行いまして、さらなる取組の強化に向けて、政府として本改正案を提出させていただいたところでございます。先ほどの質疑の中でも、合法という確認が30数%ということもあって、それを受けて政府が危機感を持って改正を望んだということは大変評価をさせていただきたいと思います。この違法木材と合法木材というのは、売買価格に差はあるのでしょうか。お答えいたします。一般論として申し上げますと、合法性の確認された木材については、合法性の確認等のための手間ですとかコストがかかる一方で、違法に伐採された木材は通常求められる法令上の手続等を駆けないことから、価格差が生じる可能性はあるというふうに考えているところでございます。ただ、現行のクリエイント法の下では、合法性が確認された木材等とそうでない木材等の間に明確な価格差が生じている状況にはないというふうに認識をしているところでございます。価格差のほかにも木材質というのに合法と違法で差はあるのでしょうか。お答えいたします。木材の材質につきましては、生育環境、あるいは病害中等の被害とか、あるいは保存状況、こういったものに大きく左右されるものでございますので、一概に合法に伐採された木材か、あるいは違法に伐採された木材かで品質の差が生じるものではないというふうに認識をしているところでございます。

1:13:24

串田誠一君。

1:13:26

ただ、違法木材の場合にはばらつきがあって、合法木材の場合にはある程度質的にも保証ができるのではないかなと思うんですが、こんなことを言うのは消費者にとっても差がないけどというと値段の安い方になってしまうのではないかなということもあるので、合法木材というのは、材質も保証できるだけのものであるということを、やはり政府としても公報していくということで、消費者自身が合法木材を自ら選んでいくというようなことを私は持っていくべきではないかなと思うんですが、いかがですか。

1:14:08

林野長、織田長官。

1:14:11

お答えいたします。この法律はまさに合法に伐採されたものかどうかということをわかるようにしていくということによって、SDGsだとか非常に環境意識が高まっていますので、消費者の皆さん、あるいは川下、川中の事業者の皆さんが、やっぱり自分らも環境にちゃんと貢献しなきゃいけないという、そういう意識も相まって合法を求めていくと、それによって違法伐採の流通等を抑止していくと、こういう目的でございますので、品質ですとか、そういったものを担保する、あるいはしっかり位置づけしていくということについては、また別の制度といいますか、そういったものが必要ではないかなというふうに考えているところでございます。

1:15:08

串田誠一君。

1:15:10

その点も、ここでこの法案で担保されていくのかなと思っていたんですけれども、先ほどちょっと質問の中で、木材を確認するのに私自身も、レクの段階で楽園を押すとか、印をつけるということをしないんですかと言ったら、今先ほどの答弁で、それは難しいということなんですけれども、証明するというのは、輸出国が自ら作った証明書を添付するということになるのでしょうか。

1:15:40

林野長、森次長。

1:15:42

お答え申し上げます。輸入木材についての合法性の確認でございますけれども、これは原材料の収集を行うということになるんですけれども、これにつきましては、輸出国政府が発行する証明書をまず入手していただくということを基本といたしております。

1:16:02

串田誠一君。

1:16:04

そこで先ほどから合法とか違法とかと言ってはいるんですけれども、その合法とか違法というのの基準ですね、これは世界的に一律に決まっているのか、それとも輸出国自身が自らこれは合法だと、これは違法だということを言ったことに関して言われれば合法になるということになるんでしょうか。

1:16:30

林野長、森次長。

1:16:33

お答え申し上げます。この合法性確認についての国際的な何か統一的な基準というのはあるわけではございません。ただ、また森林についてのですね、国際の伐採に関する各国の制度、これもまた様々になってございます。そういった意味で、この合法伐採の確認を行うのはですね、それぞれの国のですね、ルールに適合しているかどうかということを、それぞれの国の政府機関に証明をしていただくと、こういうことになるということでございます。

1:17:06

串田誠一君。

1:17:08

まあそういうことになると、例えば、先ほどからずっと地球温暖化の問題とかありますが、世界的に見ると地球環境を破壊しているように見える、例えば、ブラジルのアマゾンとかですね、そういったようなところは、地球温暖化に関する大事なCO2吸収面がどんどん破壊されてはいるわけですけど、それがまあ国として、もしかしたらまあ認めていく産業的な推進のことであるとするなら、そこの国が、これ今例として挙げたのでブラジルがそうだと言い切っているわけではないんですけれども、世界的に見ると、本来は環境破壊をしているようなことでも、その国自身が合法だと言ってしまったら合法になってしまうのか。そこの分についての検証というのは、日本の国としても、合法として輸入されるときに、日本としてそれは合法というのはおかしいよとか、そういう検証をしないで、輸出国だけの判断で合法、違法というのをしていっていいのかというちょっと疑問はあるんですけど、そういう疑問は感じませんか。

1:18:25

林野長、森次長。

1:18:28

お答えも私申し上げます。先ほどお答弁申し上げましたように、何が合法であるかということについては、国ごとのルールによるということでございますので、やはりそういった前提のもとでは、国ごとのルールに適合しているかどうかということを各国の政府にまずはご判断いただくというのが基本になるんだと思っています。ただ、我々もいろんな違法伐算に関する情報の提供をしていくということは、先ほどお答弁申し上げましたけれども、そういった情報提供の中でどういった問題事例があるのかということについて情報提供をしていく。そういったことは必要なことだというふうに考えてございます。

1:19:08

野村納林水産大臣。

1:19:11

森次長があまりはっきりおっしゃらないものですから、ちょっと追加して補足しますけれども、前、田中先生から先ほどお話がありましたように、クリウッドフォーを作るときに、違法伐算、特に東南アジア、ロシアが多いというのが先ほど答弁の中にあったんですが、要はそういったものを日本でどんどん入ってきたものですから、これじゃ困ると、違法伐算の財務化財でないかということは。だから財務を出しているところ、例えばもう名前も言っちゃいますけど、インドネシアの証明書がなければ入れませんよと、こういうことは日本ではやっているわけですよ。だからもうそういう証明書がついてこないやつは、違法伐算の財だということはもう分かるようになっているんですけど、ただ青森のブリじゃないわ、マグロじゃありませんけれども、裏で入ってくるやつがやっぱりあるわけで、マグロもそんなことをやられておりますから、だから財務もそうなんです。ですからやっぱりそういうルートも、闇ルートみたいなのもやっぱりあるのではないかと、こういうのを大臣が言っちゃいけないのかもしれませんけど、ただ正式に入ってくるやつは証明書付きだということだけはご理解いただきたいと思います。

1:20:39

串田誠一君。

1:20:41

国内の木材を多く利用していただきたいし、そのために食材も推進していただきたいというのもあるんですけど、要するに日本の合法違法というもののハードルがある程度高いとして、輸出国というのは日本に輸出したいわけですよね。そうすると合法違法で日本はチェックする法律ができたよというようなことで、ハードルの低い合法の木材がくれば、逆に日本の木材の利用が減ってしまうんじゃないかと。だから合法違法という議論をしているけど、そこの基準がもうバラバラであれば、輸出しやすくする国というのは非常にハードルの低い形で合法の証明書を付けていってしまうんじゃないか。だからある程度の検証というものも必要になってくるんじゃないかというのは、私自身の問題意識なんですけれども、そういう懸念はないですか。

1:21:37

林野長、織田長官。

1:21:39

お答えいたします。委員御指摘のようにですね、各国がまさに同じ目線で、同じレベルで、共通の森林の伐採に対する規制が作られるということが、これは当然一番望ましいわけでございますし、そのためには多分、いろいろ国際的な枠組み、協定ですとか条約だとか、そういったものが多分前提になってくるんだろうと思いますけれども、森林の伐採についてはまだそこまでは至っていないという状況でございます。そういった中で、それでもじゃあそんなのができるまで放っておくのかということになりますとですね、各国それぞれいろんな、委員御指摘のレベルの差がもしかしてあるのかもしれませんけど、やっぱり伐採に対する規制制度というのは持っておりますので、そういったものをちゃんと適合して伐採された木なのかどうなのかというのをまずは確認していただいて、その中からよくわからないやつはグレーだということで、そのグレーのやつは徐々にですね、排除していくと。こういう取り組みをすることでですね、まさに法目的である地球環境の保全ですとか、不適切なですね、そういう取引だとか、そういったことを抑止していこうということがこの法律のまさに目的であるというふうに認識をしているところでございます。

1:23:03

串田誠一君。

1:23:05

次の2問がですね、そういう意味で日本の合法違法というものに対するその基準というのを、こういったようなものを考慮してほしいということで、今までの各委員の質問もあったんですが、地球環境という点も非常に考慮した上で、日本の国内における合法違法というのは判断していただきたいと思うんですが、そういう前提で基準というのは作られていますでしょうか。

1:23:30

委員長森次長。

1:23:32

お答え申し上げます。国際の在りにつきましての合法性の確認でございますけれども、これは今回の法律では森林法に基づく伐採造林届等により確認をするという仕組みとなってございます。森林法におきましては、森林の保存培養や多面的機能の発揮、この中には地球環境、そういった観点も含まれてございますけれども、そういった観点から広く規律を設けてございますので、森林法に適合しているということは、地球環境の保全にも資することになるとこのように考えてございます。

1:24:05

串田誠一君。

1:24:07

地球のCO2吸収面という部分なんですが、次の質問というのは、例えば野鳥が生息しているような森林というものもやはり日本として保存していってほしいなという気持ちがあります。ここの委員にも野鳥の大好きな委員もいますしね。そういう観点も合法違法という点で、私はハードルというものをある程度上げてほしいなと思うんですけれども、だからこそ日本が非常にそういう意味で、いろんな配慮の中で合法違法というもののハードルを高めるということは本当に大事だと思うんですけれども、他の国がそういう観点を加味していただけないと、日本の合法というものの認定基準自身に非常に適合が難しい中で、外国からの合法の木材が、そんな地球環境も考えていない、野生動物の保存も考えていない、もう輸出だけを考えるので、合法の証明書をどんどん箱してやろうみたいになっちゃうんじゃないかというのが問題意識なんですけれども、ちょっと問題に戻りますと、そういう環境保全という部分が地球温暖化だけじゃなくて、動物とか人とかの共存部分も含めた意味での合法違法というのは加味されているんでしょうか。

1:25:27

林野長、森次長。

1:25:30

国産財についてのお尋ねとかと思っておりますけれども、先ほど申し上げましたように森林法の観点から確認してまいるわけですが、森林法につきましては、先ほど申し上げた森林の保存培養や、今度は自然環境、野鳥などの生息地の保護、こういったことも含めた多面的な機能発揮という観点から、広く規律を設けていることから森林法に適合しているということは、こういったことの自然環境の保全にも支持するものであるというふうに考えてございます。

1:26:01

福島裕一君。

1:26:03

国内だけでもそういったものを非常に考慮していただきたいと思うんですが、ちょっと建築確認の件でお聞きしたいと思うんですけれども、合法木材だけが建築確認として通るとかいうような形にすると明確なことになると思うんですが、その点については、国交省のお考えをお聞きしたいと思います。

1:26:21

国土交通省石坂審議官。

1:26:24

お答えいたします。合法伐採木材等の流通及び利用の確保に当たっては、市場全体での負担を抑えつつ効果を高める観点から、国内市場における木材流通の最初の段階である川上水際への対応を図ることが重要と考えてございます。そのため、今回の改正案でございましては、川上水際の事業者に新たな措置を求める一方で、川下の建築主や建築事業者には、引き続き義務付け等までは明かすものとはしていないところでございます。また、建築基準法におきましては、建築物の安全性を確保するため、検事確認・検査において、技術基準・技術的基準への適合性を審査してございます。当該建築に使用された木材が合法伐採木材等であるかどうかについては、審査の対象としてはございません。さらにとって、合法伐採木材の利用の推進は重要な課題でございます。国交省としましては、建築事業者に対し、合法伐採木材等の登録制度、あるいは本法の様々な制度について、講習会、会議、そうした様々な機会を捉えまして、しっかりと周知し、理解の促進に努めてまいりたいと考えてございます。

1:27:36

串田誠一君。

1:27:37

時間が短いので、要望だけさせていただきますと、金融機関も、こういう建築物は合法のものにだけ論を認めるとか、あるいは公共事業に関しては、合法のものだけを利用するとか、いうようなことを徹底していただければなと思います。ありがとうございました。

1:27:55

舟山靖君。

1:28:06

国民日党の舟山靖でございます。まず、G7広島サミット、これは5月19日から21日まで開催が予定されておりますけれども、この関連の関係閣僚会合が今月に入り、テーマごとに随時開催されております。農林水産業関係では、4月15から16に気候エネルギー環境大臣会合が、そして22、23日には農業大臣会合が開催されました。これらの会合におきまして、以前、大臣からは衆議院の農林水産委員会の中でも、そういったG7会合の中でもしっかりアピールしたいという言及がありましたけれども、これらの会合におきまして、違法伐採への対策強化、違法木材根絶に対して、議長国としてどのような発言をされたのでしょうか。

1:29:00

野村農林水産大臣。

1:29:03

お答え申し上げたいと思いますが、違法伐採を抑制するためには、合法伐採木材等の利用を促進するという、利用の観点からのアプローチというのが大変重要だと、有効であるというふうに思っておりまして、そうして今般の改正法案も、そうした考え方の下で取組を強化したいということで、ご提案を申し上げております。また先ほど今、船山委員からお話がありました、農業大臣会合によって、この違法伐採の問題について何かお前さんたちは議論したのかと、こういうご質問だと思いますが、中身の議論を閣僚だけで議論をすることなくですね、実はこの大臣会合に合わせてセミナーを開かさせていただきました。これは合法で持続可能な木材利用の推進についてということで、議論が行われたところでございまして、その結果はきちっと、これだけではなりませんが、木材の利用を含む促進の重要性について強調をしたわけでありますが、こうした考え方に立ちまして、セミナーの中で議論をいただきまして、G7会合におきましては、我が国としては、合法伐採木材等の利用を含む、持続可能な木材利用の促進の重要性について強調し、4月16日の日に採択されたところでございます。気象エネルギー環境大臣会合の成果文書において、違法伐採対策を含む持続可能な森林経営と木材利用を促進することにコミットする旨を取りまとめることができたところでございまして、船山委員御指摘のように、G7でも何か検討したのかというのは、そういうことを別に会合ではなくてセミナーを開かさせていただきました。こうした成果を踏まえまして、引き続きG7各国とも連携しつつ、違法伐採対策に取り組んでいきたいということを、我々は確認をしたところでございます。

1:31:24

船山政君。

1:31:25

ありがとうございました。むしろですね、農業大臣会合というよりは気候エネルギー環境大臣会合において、最終的なコミュニケ、成果文書の中に、そういった言及がされているということでした。その中にですね、今大臣から合法伐採木材の促進という話がありましたけれども、この成果文書を見ると、やはり違法伐採という表現なんですね。違法伐採対策を含む持続可能な森林経営木材利用を促進したいということと、もう一つ、違法伐採等の環境犯罪を効果的に防止し、対処するための国際予備、越境協力を強化する努力を継続すると、こういったことが書かれております。つまりやはり違法伐採をなくしていこうということが大きく確認されておりますし、先ほどの多分串田委員のご懸念も、ある意味ここに入るのかなと思うんですよね。つまりその国だけではなくて、国際越境協力ですから、多分その国によって地域によっていろんな基準が違う中で、やっぱりきちっと違法伐採をなくしていくんだと。そこはおそらく基準の作り方も含めて、緩い基準は許さないとか、しっかりと国際協調をしながら違法伐採をなくしていくということ、その決意なのかなと思うんですけれども、そういった理解でよろしいんでしょうか。確認ですけれども。

1:32:47

野村納理政さん大臣。

1:32:50

私は媒介団をずっとやっておりまして、このセミナーには出ておりませんでして、中身の議論というところまではできませんでしたが、ただG7のこの大臣会合の中で、このことについて議論ではなくて報告をいただいておりますので、各大臣とも各国に持ち帰って今後取り組んでいくんだろうと、こんなふうに思いますので、今船山議員おっしゃいましたようなことは、私はG7の国は必ず取り組んでいくということを確認をしたところでございます。

1:33:27

船山静香君。

1:33:29

ありがとうございます。繰り返しになりますけど、この2つ目ですね。違法伐採等の環境犯罪を効果的に防止していくということに、コミット、強い約束をしているわけですから、かなり大きな決断なのかなと思います。そういう中で確認ですけれども、今回のこの改正案は、この約束を達成するものになっているという理解でよろしいんでしょうか。

1:33:56

林野庁森次長。

1:33:59

お答え申し上げます。今回の改正案は、合法性の確認等を確実に行っていただくよう義務付けを行うと、こういったような仕組みとなってございまして、こういった国際的な動向にも努ったものというふうに考えてございます。

1:34:14

船山静香君。

1:34:15

そこがですね、なかなか微妙なんですよね。合法目財の利用促進、これは否定しませんし、一歩前進だと思いますけれども、やっぱり世界で求められているのは、違法伐採を防止していくということなわけですから、それが果たしてね、今後改正案でそれが達成できるのか、若干疑問だなというふうに思っているんです。で、他国がですね、ちょっと表を作ってみました。この左側の一段の束になっているのは、第6回合法伐採目財等の流通及び利用に係る検討会に林野庁から出された資料。そこに右側、今回の法改正案をちょっと表にしてまとめてみました。だいぶ前進なんですけれども、特にこの色付けたところ、禁止されている木材の取り扱いというところ、ここに関して言うと、他国がですね、一応いくつか禁止している中で、これを見ると禁止ではなくて、合法伐採目財等の流通及び利用促進するということになっています。そういう中で、なぜ、改めてですけれども、なぜ合法性の確認されたものを優先的に流通させることにとどまって、違法伐採目財の流通を禁止する規定にしなかったのか、改めてお聞きします。

1:35:35

林野庁森次長。

1:35:38

お答え申し上げます。これは現行のクリント法でございますけれども、党立制度の、任意の党立制度の下で、合法伐採目財等の流通及び利用を促進してきた、こういった仕組みでございます。この考え方なんですけれども、違法伐採目財かどうかというのは、最終的には裁判などで、違法と結論が出てやっと分かると、こういうようなものでございまして、結論が出るまでに、木材はもう流通して消費されてしまうというのは恐れも非常に大きいと、そういった意味で、違法伐採かどうかというところを捉えて対策をしても、なかなか実効性のある取組とならない恐れがあると、こういう考え方で、合法伐採目財の流通及び利用を促進して、そして違法伐採目財が流通しない世界を作っていこうと、こういう制度が作られたと考えてございます。これを踏まえまして、今回さらにそれを前に進めて、合法性確認について、義務をとして皆さんにやっていただくと、それをさらに一歩前に進めようというふうな仕組みとして今回考えているところでございます。

1:36:44

藤井麻生君。

1:36:46

もう1回表を見ていただきたいんですけれども、他国は禁止ですよね。そうなると、ぱっと見たところ、日本生ぬるいんじゃないかというような印象を与えるんじゃないかと思うんですね。逆に言えば他国が禁止できて、日本がなぜ禁止できないのか、これで他国と同程度の実効性が確保できると考えているんでしょうか。

1:37:11

三谷長、森次長。

1:37:15

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、我が国では違法伐採木材等について流通規制を課してはございませんけれども、今回設けます川上水際の木材関連事業者に合法性の確認を義務付けるということを行いますとともに、この確認した結果、合法性確認木材等であったかどうかということについて、売り先に情報伝達をしていただくと、こういう義務を設けてございます。これは実は他国の仕組みではない、今回我々が一歩進んだ取り組みでございまして、そういったことを通じて合法伐採木材が選ばれるような世界を作っていくと、こういう考え方でございます。また、今回の改正におきましては、新たに木材関連事業者が取り組むべき措置として、13条に規定をいたしてございますけれども、合法性確認が行われた木材の取り扱いを増加させるための措置でございますとか、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置をちゃんと講じてくださいということを規定いたしまして、これが一般的な指導基準となりますとともに、登録事業者の登録の判断基準にもなってまいります。こういった措置を講じておりますほか、さらにこれに加えまして、先ほどもちょっと議論が出ておりますが、合法確認木材等のみを取り扱うなど、有料な木材事業者について公表いたしますとか、マーク付けを行うなどによりまして、こういった有料事業者の取り組みを見える化する、また指導助言普及計活動などを通じまして、合法性が確認できない木材が市場から淘汰されるように進めていく、こういう仕組みとなっているということでございます。

1:39:03

宇野山康彦君。

1:39:05

今、合法性の確認という言葉がありましたけれども、これ、条文上はですね、当該木材等が違法伐採に係る木材等に該当しない、改善性が高いかどうかについての確認ということで、非常に分かりにくいんですね。つまりですね、確認の結果、合法なもの、グレーなもの、明らかに違法なものと、多分こうやって分かれていくと思うんですけれども、そういう理解でよろしいんですよね。三谷町森次長、お答え申し上げます。この合法性確認によっての判断はですね、合法性が確認できたものと、できなかったものの2種類でございます。

1:39:51

宇野山康彦君。

1:39:53

多分ですね、確認できなかったものの中には、多分大丈夫かな、でもちょっとグレーだなと思うのと、いやこれは黒だな、もう違法だなという、多分両方分かれると思うんですよね。できたものとできないもの、もっと言えばできないものの中に、グレーなものと黒いものと2つあると思うんですよ。で、これは明らかに違法であっても流通はできるということだと思うんですけど、その理解でよろしいですか。

1:40:23

三谷町森次長。

1:40:27

今回のですね、改正法案は、合法性確認について義務を、義務としてやっていただくものでございますけれども、確認の結果ですね、確認ができたものとできないものに分かれて、できなかったものを売ってはいけないという仕組みではございません。これは売ることは可能でございますが、先ほど申し上げましたとおり、これにつきましては確認ができませんでしたという情報を合わせてですね、次の売り先に伝えていただくという形にしておりますので、選ばれていくというふうな仕組みとなってございます。

1:41:01

宇野山康彦君。

1:41:02

まあ確認ができなかったものの中にはですね、多分ね、本当に明らかに違法なものも入ってくると思うんですよ。で、ちょっとね、改めて先ほど冒頭の質問でありましたけれども、国産材は32%しか合法性確認がされていないという現状、これ、何でこんな現状なんでしょう。

1:41:24

林野長、織田長官。

1:41:26

お答えいたします。これはまさにその登録制度という任意のですね、制度でこれまで運用をさせていただいた中でですね、その国産材の合法性確認をですね、やっていただくその事業者さんがですね、やっぱりその少なかったと言いますか、そういうことだったというふうに認識をしているところでございます。

1:41:52

宇野山康彦君。

1:41:54

そうすると少なくとも、今回いわゆる革紙、まあこれ国産だから水着は関係ない、革紙の事業者に関しては、今回全て合法性確認が義務付けられると、この32%という数値はもうぐんと上がるというような、要は確認してなかったけれども、実際は結構合法なものがあったのかなと類推されるんですけれども、今回入口革紙の方で義務化されれば、ここは大きく伸びてくるというふうに類推されるという理解でいいんですか。

1:42:34

林野長、織田長官。

1:42:36

お答えいたします。国産材につきましては、新日本に基づく伐採の届出が出されているどうかというのを確認するわけでございますけれども、この伐採届出につきましては、全てとは言いませんけれども、体操がしっかり取り組まれているということだというふうに認識をしてございますので、委員御指摘のように、ちゃんと合法性確認を川上水際の事業者にしていただければ、国産材の割合は非常に高いと考えております。まさにぐんと伸びていくことになるのではないかというふうに推察しているところでございます。

1:43:12

福田山昭雄君。

1:43:14

改めてなんですけれども、違法伐採を禁止するということにしなかったのは、一つにはなかなかそこの確認がしにくいというようなお話がありましたけれども、もう一つ、衆議院の審議の中では、厳しくしすぎると木材の流通を一気に止めることになる。そうなると木材が足りなくなって価格が上がってしまい、安定供給に支障が生じる懸念もあると、こんなお話がありました。それはそれでわからないではないんですけれども、木材の安定供給への支障理由に、いわゆるグレーなもの、黒なものも流通できるとする方向性は、違法伐採をなくそうという、それこそサミットの関係閣僚会合でも、コミットされているような、なくしていこうという強いその意思に反するんじゃないか、国の本気度が感じられないんじゃないかという気がするんですけれども、そこはいかがなんでしょうか。

1:44:25

林野長、織田長官。

1:44:27

お答えいたします。今回の改正法案ではですね、ご指摘のとおりまだ我が国の木材自給率5割に満たない。また、川上水際の事業者さんによって合法性が確認された木材の量がまだ4割強にとどまると、こういった状況を踏まえまして、木材の安定供給にも配慮をしつつ、ただ一方で多くの関係者の意見も聞きながら、取組の強化、これはどのように進めればいいのかということについて、真摯に検討をさせていただいたということでございます。その結果として、全ての川上水際の関連事業者に合法性の確認、及びその結果の伝達まで義務付けるということ、また木材関連事業者の取り組むべき措置として、合法性確認木材との数量を増加させるための措置を規定することにしていること、それから合法性確認木材のみを取り扱うなどの有料な事業者について公表ですとかマーク付けを行うなど、事業者の取組の見える化をする、こういったことを行いますとともに、国としてもしっかり指導助言、あるいは普及啓発、消費者も含めてそういったことを実施することで、この合法性の確認できない木材は市場から淘汰されるように誘導していくと、その目標として、施工後3年後、令和10年木材の10割にすることを目指すということですので、一応その気持ちは、しっかり違法伐採木材の可能性があるものは限りなく排除していくんだという気持ちって言いますか、そういうことができる制度として構築をさせていただいたというふうに考えているところでございます。萩生生君。そこが大変分かりにくいんですよね。合法木材を普及させることによって、結果的に違法木材をなくしていこうという、その意気込みは分かるんですけれども、一方で本音はね、本音はやっぱり今すぐ厳しい規制をかけると、いや木材が足りなくなっちゃうんじゃないかっていう、その本音が見えかけるするところがね、この法律の作り方が非常に分かりにくくなっている、その背景にあるんじゃないかと思うんですよね。ですので、やはり今後、また見直し等が行われていくと思いますけれども、やっぱり改めてですね、合法性確認できないものの使用は、利用はさせないんだという方向で制度を再構築していくことも、やっぱり今から検討していくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

1:47:00

野村納林水産大臣。

1:47:03

先ほど来、いろいろお話をいただきました。違法伐採を抑制するためには、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するとの現行法の仕組みは、平成29年から施行され、合法性の確認等の方法も現場で少しずつ定着をしてきているところでございます。今般の法改正は、関係者のご理解も得ながら、現行法の枠組みをベースとして木材の安定供給にも、やはり配慮しなければいけないだろうということでの取組を強化するものでありまして、これによって合法性が確認できない木材を市場から淘汰をしていきたい、こういう考え方でございます。したがいまして、この法律の出説明をしましたときに申し上げましたが、この施工期日が、これは交付の日から帰算して2年後を超えないということで、2年後からの施工になっていくものですから、これらの動きを見ながら、また検討すべきや検討しなければいけないんじゃないかと、こういうことも考えているところでございます。

1:48:22

藤井茉瀬君。

1:48:24

ありがとうございます。やっぱりこの日本の林業が経費の割には価格がまだまだ安いという、こういったことの中で構造的な問題がたくさんあると思います。この改正案によりまして、違法伐採木材等が市場から排除される、結果的には山本にもしっかりその利益が還元されると、そういった方向になるように、ぜひしっかり取り組んでいただきたい。このことをお願い申し上げまして、質問を終わります。

1:48:58

上友子君。

1:49:00

日本共産党の上友子でございます。クリーンウッド法は、2016年の5月13日に議員立法として成立をしたと。それで当時はEUから違法伐採対策の法制化の働きかけがあったり、2016年の5月に伊勢島サミットがあったことから、日本でも違法伐採対策を強化しようという動きの中で立法化されたものだというふうに思っています。それで当時、尾里康博衆議院農林水産委員長は、違法な森林伐採や流通が地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面にわたる機能に影響を及ぼす恐れがあるという認識を示して、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的な発展を図ることが必要だということで提案をされています。法律を作ってから、木材産業にどのような変化があったのか、輸入材から国産材を扱う登録事業者数の変化、それから合法性が確認された木材の量の木材総需要量に占める割合について、最初に説明をお願いしたいと思います。

1:50:14

林野長、森次長。

1:50:16

お答え申し上げます。現行制度におきまして、登録を受けた木材関連事業者の件数でございますけれども、これは約600件となってございます。このうち、国産材を取り扱う川上の事業者は約140社、輸入材を扱う水際の事業者は約90社となってございます。また、川上水際の登録事業者により合法性が確認された木材の割合はトータルで44%、先ほど申し上げましたとおり、国産材は32%、輸入材は52%となってございます。

1:50:56

上友子君。

1:50:58

今、結果としてそうなっているという話なんですけれども、流れで見ると、2018年のときは登録数が65だったのが600件まで増えた。それから、木材掃除要領といえば、結果的に44%になったということなんだけれども、始まりは27%だったということですよね。だから、増えているんだということだと思うんです。それで、輸入についてまず聞きたいんですけれども、林野庁の説明では、木材製品の62.2%は輸入に頼っているんだと。そのうちの12%が違法伐採によるものだという、これ、イギリスの調査研究機関の報告があるということを指摘しています。この12%ということなんですけれども、どういうことなのか説明をお願いします。

1:51:50

林野庁森次長。

1:51:53

お答え申し上げます。委員が御指摘になりました報告でございますけれども、これは、英国法律国際問題研究所による報告書でございまして、この報告書の方法としましては、生産国及び消費国における防疫学に占める違法伐採木材との割合等を算出するということを行ってございます。この算出に当たりましては、水際における実地調査、こういったことを行って算出したものではございませんで、生産国や消費国の違法伐採に係る法的、制度的枠組みでございますとか、またそういったことに関する報道状況などをもとに、違法伐採のリスクに係る係数を算出いたしまして、これを生産国からの輸出額に当該係数をかけまして、それが違法伐採木材等の防疫学であるという、いわば推定、推計を行った、こういう性格のものでございます。我が国につきましては、その試算に基づきまして、先ほどご指摘のありましたとおり、輸入額の12%が違法伐採によるものと試算されている、こういうところでございます。

1:53:09

上智子君。

1:53:11

要するに、計算、係数をかけてというのは、なかなか難しいですよね。かけた計算で日本に当てはめた場合、12%なんだという推計という話でした。それで輸入のうち12%が、それでこの計算によると違法伐採だという指摘なわけです。こういう違法伐採木材の輸入を止めていくルールというのも必要なんじゃないかと。海外から木材を輸入する場合に、この法律第6条で合法性を確認すること、その方法は、原産国の政府が違法伐採でないことを証明する移し、または政令で定める条法というふうにあります。この違法伐採でないという証明を発行するのは、これは政府なんでしょうか、企業なんでしょうか。

1:54:01

新谷町、森次長。

1:54:04

お答え申し上げます。改正法案第6条2項におきまして、合法性の確認に当たっての原材料用情報について規定をしてございますけれども、基本的には、国産材の場合につきましては、森林法に規定する伐採増林届での移しを求めてございまして、これは森林法に基づき、森林消費者等が作成して、市町村に届けで行う、こういった性格のものでございます。輸入材の場合につきましては、原産国の政府機関により発行された証明書の移しを収集するということを求めてございますので、これは政府機関が発行するものということになってございます。

1:54:42

上智子君。

1:54:44

そうか、輸入は政府が発行しているということなんですね。それで、違法伐採でないという証明書がない場合は、これ輸入を拒むことはできるんでしょうか。

1:54:55

林野長、森次長。

1:54:59

お答え申し上げます。先ほどの議論がございますけれども、今般の改正法案におきましては、合法性が確認できなかった木材等について流出を禁止する、こういう措置は講じてはございません。ただ、輸入木材について合法性が確認できなかった場合に、それを輸入するかしないか、それは輸入を行う当該企業の判断ということになります。

1:55:25

上智子君。

1:55:27

つまりケースバイケースということなのかなと、民間の取引なので企業の判断なのかなというふうにも思うんです。それと、第三国を経由した複雑な輸入というのも課題になっていると思うんですけれども、この第三国を経由した輸入材にはどういうふうに対応するんでしょうか。

1:55:48

林野長、森次長。

1:55:51

お答え申し上げます。今般の改正法案におきましては、輸入業者は原産国から直接木材を輸入する場合でありましても、また第三国を経由して輸入するような場合でありましても、原材料情報といたしましては、樹木が伐採された国、これは原産国というわけですが、その原産国の政府機関により発行された証明書、これを収集整理いたしまして、合法性を確認していただくということでございます。

1:56:24

上藤君。

1:56:26

なかなか第三国を経由する場合って難しいのかなと思うんですけれども、今の話だと原産国の出したものによるというか判断されるということなんですね。イギリスの調査機関、先ほどの計算した調査機関は、日本に輸入される木材の12%が違法伐採の可能性があるんだという指摘をしているわけですけれども、この改正案が違法伐採の輸入にどこまで踏み込むことができるのかなというふうに思うんです。日本でも違法伐採されている木材の輸入の実態把握、それから調査というのを強化する必要があるんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、これ大臣いかがですか。

1:57:08

以上、野村納理水産大臣。

1:57:11

はい、お答え申し上げますが、先ほどもちょっと触れましたけれども、今般の改正法案では、川上水際の木材関連事業者による合法性の確認等の実施状況を適切に把握するために2つありまして、1つは一定規模以上の事業者に定期報告の義務を課すというのが1点であります。それからもう1つは、支部大臣が必要に応じて報告聴取や立ち入り検査等を実施する、あるいはまた税関や植物貿易県貿易省を含めた関係行政機関に対して情報の提供等の協力を求めることといたしております。また業界団体やNGO等から問題がある、またはその疑いがある場合は、国に対して情報提供をしていただくということも有効な手段になるというふうに考えておりますが、その上で川上水際の事業者が適切に合法性の確認等を実施していない場合に、指導助言勧告、命令等の措置を講じて是正していく必要があるというふうに考えております。

1:58:28

上智子君

1:58:30

今の大臣のお話というのは国内の話ですか。この輸入外国から来る際についてのものもそういうことなんですか。

1:58:40

倫也長、織田長官

1:58:43

補足して説明させていただきますけれども、輸入罪も含めてそういったことでしっかり対応するということでございます。

1:58:52

上智子君

1:58:54

クリーンウッド法は衆議院の委員長が最初に提案理由で述べている、紹介をしたように、遺構な森林伐採流通が地球温暖化の防止に悪影響を及ぼす恐れがあるという課題の中でできた法律だというふうに思うんですね。違法伐採による輸入対策、これはやはり急いでやっていかなきゃいけないんじゃないのかと思います。それから次に国産材についてなんですけれども、先ほど法律ができてから合法性が確認された木材の量の木材総需要量に対する割合が、最初は2018年27%だったのが44%に上昇したと。製材所などの木材関連事業者は、森林法に基づく伐採届で、所の移しで、違法伐採でないことを確認することになるわけですけど、合法性の確認がない木材も使用することができるんでしょうか。

1:59:51

林野長、織田長官。

1:59:53

繰り返しでございますけれども、今回の改正法案におきましては、合法性が確認できなかった木材等について、直接流通を禁止することはしてございません。国産材についてのお尋ねでございますけれども、合法性が確認できた木材か、あるいはそれ以外か、できなかったものかということにかかわらず、使用するか否かはまさに事業者の判断となるというふうに認識をしてございます。

2:00:22

上友君。

2:00:24

ということは、やはり合法性が確認できない木材も流通している状況が続くということですよね。違法伐採対策に関して、EUとかオーストラリアの法令と日本の法令の違いというのは端的に言うとどこにあるでしょうか。

2:00:41

林野長、森次長。

2:00:43

お答え申し上げます。EUや合衆の仕組みでございますが、輸入事業者等の市場に木材等を最初に出荷する事業者に対し、当該木材等について違法伐採のリスクの確認を行う義務を貸すということでございます。また、先ほどお指摘がありましたように、違法伐採木材等の流通を禁止する、そういった意味で規制法ということになっていると承知してございます。なお、これらの国々におきましても、合法性の確認を行った結果、合法性が確認できなかった木材、いわゆる「グレー材」の扱いについては法令上、規定はされていないものというふうに承知してございます。一方で、我が国の国有土法は、今回、川上水際の木材関連事業者に対し、合法性の確認、また情報の伝達等を行う義務を貸すわけでございます。ただ、御指摘のとおり、合法性が確認できない木材等の流通を禁止するものではございませんので、いわゆる促進法ということになっているところでございます。

2:01:46

上智子君。

2:01:48

なんとなくね、もやもやするんだけど、合衆の方は規制法だと、日本は利用促進法だという違いがあるということだと思うんですけれども、そこで、今年は広島サミットがあるわけで、日本はG7の議長国なわけですよね。それで、4月は札幌市でG7の気候エネルギー環境大臣会合がありました。そのコミュニケーションの中で、森林減少、劣化のリスクに関連する商品に対するデリジェンス要件の導入ということを含む可能性のある、さらなる規制の枠組み、または政策を策定するということが書かれているわけなんですけど、これは林業においてはどういうふうに具体化するんでしょうか。

2:02:38

委員長、森次長。

2:02:42

お答え申し上げます。森林の減少、劣化は、森林の有する多面的機能を損なうなど、地球規模での環境問題にも関わるんですね。世界的な課題であると、このように認識をいたしてございます。この森林減少等への対応でございますけれども、各国地域によって様々な考え方や提案があるというふうに承知しておりまして、今後の具体的にどういった対応が行われていくかについては、私どもも国際的な議論に積極的に参加いたしまして、各国とも連携し、またステークソールドアとの十分な意見交換なども行いまして、適切に検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。なお、その際でございますけれども、我が国といたしましては、やはり持続的な森林経営、これ大事でございます。それにのみならず、そこから生産される木材をまた積極的に利用していこうと、すなわち持続可能な木材利用を推進していく。こういったことによりまして、気候変動の緩和など、地球規模の環境問題に貢献していくということを積極的に主張してまいりたいと考えてございます。

2:03:53

上友子君。

2:03:54

今の答えですと、あまりまだ具体化というふうにはなっていないのかなと。これからいろいろ議論を聞きながらということになるのかなと思うんですけれども、クリングット法は利用に力点を置いた法律だというふうに思うんですね。それで衆議院の議論でも、改正案は違法伐採を抑制するためには、合法伐採の利用を促進する観点からアプローチするんだという答弁になっています。それで2030年を目指すSDGsのSDGsは17項目目標があるんですけれども、その中の12番目に森林のところでいうと、作る責任、使う責任というのが提唱されています。違法伐採の規制に踏み出す年、いつまでにそういうのをやるのかということを決めて、やっぱり業界含めて議論を開始していかなければいけないんじゃないかと。そうじゃないと、みんなの認識がバラバラでなっていないということではなかなか進めるのが難しいわけですから、その意味でやっぱりいつまでにやるということを決めて、業界含めた議論を開始すべきじゃないかと思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。

2:05:04

野村納林水産大臣。

2:05:07

お答え申し上げますが、先ほどもG7のお話の質問があったときに申し上げましたけれども、今、下任からの御指摘のとおり、我々このG7でも世界的な環境意識の高まりを背景に違法伐採をなくしようと、こういう考え方は7か国とも一致しておりまして、G7でもセミナーで取り上げたところでございます。このため、今般のクリーンワッド法の改正法案におきましては、川上水際の木材関連事業者に対しまして、合法性の確認等を義務づける。それからもう1つは、先ほど長官の方からも報告しましたが、有料な木材関連事業者への丸的マーク付けによりまして、事業者の取組を見える化をしたいと。こういうこと等によりまして、取組を強化してまいりたいと思っているところでございまして、これによりまして、川上あるいは水際の木材関連事業者が取り扱う木材量に占める合法性確認木材の割合を、令和10年度までに10割とすることを目指す考えでおります。なお、将来的に木材等について、委員御指摘の流通規制が必要であるかどうかについては、2年後からこれが施行されるわけでありますので、今後の状況を踏まえて判断すべきであり、現時点で余談をもって言及することは控えたいと思います。

2:06:53

上田保子君。

2:06:55

いずれ規制もしていくんだということで、率先してそういう方向に向けて議論していく必要があるんじゃないかと思うんです。やはり今年は日本がG7の議長国なわけで、違法伐採の流通を世界に先駆けて、やはり提唱するし実践する、そういう国が進んでいくというメッセージを発していただきたいと、最後もう一言お願いします。

2:07:21

野村大臣。

2:07:23

もう一言ということでありますが、今後の状況を踏まえて判断をしたいと、これしか今のところは申し上げられませんので、らしからず御了解いただきたいと思います。

2:07:39

須藤元紀君。

2:07:42

こんにちは、須藤元紀です。本日はまず、クリールド法における持続可能性の位置づけについて伺います。グリーン公認法に基づく基本方針や、林野庁が策定した木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラインでは、合法性の証明に加えて持続可能性の証明に配慮することが明記されています。一方でクリーンワッド法を見ますと、目的規定や基本方針において、持続可能性の証明については言及されていないようです。検討会の中間取りまとめでは、国際的にも持続可能性の確保の観点がより一層重要性を増している中、クリーンワッド法の位置づけを明確化させることが求められるとしています。そしてまずは、合法性の確保というボトムラインの取組を、両面で確実に向上させていくことが重要です。すべての木材関連事業者に対して、持続可能性を確認を求めるのは、森林認証制度との連携を含めて今後の課題とされています。今回の改正案では、目的規定は改正されていませんが、持続可能性をクリーンワッド法の基本方針などに位置づけるお考えはあるのかお伺いします。

2:09:07

林野長、織田長官。

2:09:10

お答えいたします。委員御指摘のとおり、クリーンワッド法につきましては、違法伐採及び違法伐採に係る木材の流通が森林の有する多面的機能に影響及ぼす恐れがあるとともに、木材市場における公正な取引を害する恐れがあるということに鑑みまして、木材等の伐採における合法性に着目をして、合法伐採木材等の利用促進を図る法律ということでございまして、持続可能性の確保を直接の目的としてしたものではないということは御指摘のとおりでございます。また、これも委員御指摘いただきましたけれども、このクリーンワッド法に関する検討会の中間取りまとめにおきまして、まずは合法性の確保というボトムラインの取組を確実に向上させていくことが重要と示されたことを踏まえまして、今回の改正法案におきましては、持続可能性の確認等について盛り込まなかったということでございます。他方で、このクリーンワッド法に基づく政府調達におきましては、木材、木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン、これによりまして、合法性に加えて持続可能性に配慮することを推進しているというところでございます。農林水産省といたしましては、この持続可能性の確保、これも非常に重要な視点であるというふうに認識をしてございますので、クリーンワッド法に基づく基本方針において、この持続可能性の配慮を位置づけることについて検討していきたいというふうに考えているところでございます。

2:10:42

指導研究員

2:10:44

森林資源の確保や豊かな自然環境の維持につなげていくことは大切だと思いますので、検討していただければと思います。さて、違法に伐採された木材の流通を抑制していくために、今回の法改正では、木材関連事業者に対して木材等の合法性の確認を義務づけること等を措置していますが、違法伐採をなくしていくためには、消費者側の我々国民が合法な木材を求めていくことが重要です。そのために、まず木材を利用することで得られるメリット、特に健康面の効果をPRして国民に木材の有用性について理解してもらうことが大切ではないでしょうか。それに合わせて、木材を利用する際には、合法伐採木材等を求めていくことが消費者にとって大事な役割であるという認識を持ってもらうことが良い方法であると考えます。私もかつて北海道でログハウスに住んでいましたが、熱気が良かったり、ご飯が美味しかったり、木の家に住むメリットを肌で感じています。やはり木に触れることによって、言葉通り自然治癒力が増すんだと思います。あとは薪ストーブもあったのですが、あの薪ストーブも最高ですね。人間の太古の記憶というのでしょうか、火を見ながら葉巻きを吸ってウイスキーをチビチビやるのが本当に最高な時間でした。そんなメンタル面、フィジカル面のメリットがあったわけですが、林野町では令和2年度から内装木質化による経済面や心理面、身体面等への効果の実証を行っており、その結果を事例集としてウェブサイトで公開しています。令和4年度も内外装木質化等による生産性、経済性における効果に係る実証事業が行われているようですが、その成果について教えてください。そしてその実証事業で得られた結果を木材の利用を促進するためにどのように生かしていくお考えかお伺いします。

2:13:02

林野町森次長

2:13:05

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、建築物の内装の木質化を促進いたしますことは、リラックスでございますとか、癒やしなど、こういった心理面での効果でございますとか、作業性や業務の効率性を高めるという意味での生産性向上の効果、またビジネスの売上高の増加など経済面の効果など、様々な効果があるというふうに指摘をされております。自治財省でいたしましては、こういった効果をデータ等で示すために、民間事業者等による実証の取組を支援をいたしてございまして、令和4年度におきましては、生産性向上の効果や経済面での効果に重点を置きまして、例えば、高齢者福祉施設において内装木質化を行ったところ、介護スタッフのストレスが軽減されたというような効果でございますとか、家事オフィスの共同作業スペースを木質化いたしましたところ、利用者に非常に良い影響があったというような、こういったことについての実証が行われまして、生産性や経済面で効果が見られるといった成果を得たところでございます。今年度におきましては、引き続きこういった効果等の実証事業を支援するとともに、これまで行ってきた検証によって実証された成果を取りまとめていく、こういった作業を行うこととしてございます。今後は、こうして取りまとめました成果を、接種等の事業者をはじめ、広く国民の皆様にホームページでありますとか、いろんな媒体を使いまして情報提供を行ってまいりますし、都道府県市町村住宅メーカー等関係の皆様にも配布をさせていただいて、周知啓発に取り組んで、総合的に建築物における内装の木質化を推進してまいりたいと考えてございます。はい、ぜひ市場拡大に向けたプロモーション、標準化の促進だけでなく、リスクエッジにもなると思いますので、幅広く活用していただければと思います。さて、私の地元、深川エリアや新木場は、古くから木材と縁が深い町で、幼い頃から木材が身近にありました。子供の頃、夏休みの宿題はほとんどやらなかったのですが、自由工作だけは近所の材木屋に行って、数百円で売っていた材木の切れ端で買って何かを作っていた思い出があります。材木店など、木材販売事業者数の推移を見ると、1980年に事業者数は1万8000を超えていましたが、その後減少が続いており、2018年には8500程度と半減しています。そう言われてみれば、子供の頃に比べると、地元から木の匂いがあまりしなくなったような気がします。木造小建て住宅の約半数を中小の大工や公務店が供給し、事業の担い手も地元の公務店が中心となっている一方で、大工の就業者数や公務店の数も近年減少しています。木造住宅を建築する地域の公務店の中には、大手の住宅メーカーと比べて国産材の割合が高く、優秀性の高い木造住宅の建築を続けている事業者もいると聞きます。また、森林所有者から大工、公務店等の住宅生産者までの関係者が一体となって家造りを行う、顔の見える木材での家造りの取り組みも近年増加傾向にあるようです。また、地域材を利用した住宅の普及に向けて、助成制度を設けている地方自治体もあるようですが、注文者が助成制度を知ったきっかけは、公務店等からの情報提供によるところが多いという調査結果もあるようです。地域材を活用することは、輸入材や他の国産材と比較して低コストで運搬可能ができ、地域経済の活性化にも寄与します。さらに、本改正案の軸である合法性の確認もより簡単になるのではないでしょうか。今後、さらに地域材が活用されるために、地域の材木店などの木材販売業者や地元公務店、大工に期待される役割についてお伺いします。

2:17:30

林野長、織田長官。

2:17:33

お答えいたします。戦後造成されました人工林が本格的な利用期を迎える中で、この豊富な森林資源を循環的に利用し、林業の成長産業化を実現するためには、この大きな需要が期待できる建築分野における木材利用を促進することが重要と考えています。委員御指摘のように、公務店や大工技能者が地域における住宅等の建築の担い手となっておりまして、また、材木店などの木材販売業者は主に地域の中小公務店への木材の流通を担っているということでございます。この農林水産省といたしましては、国産材が活用されるようにするために、これら公務店や大工技能者、木材販売事業者が川上、川中の木材関連事業者と連携をして、効率的なサプライズチェーンを構築して、地域における国産材の安定的な供給利用を推進していくことが非常に重要であるというふうに、そういった役割を期待しているところでございます。

2:18:37

司会司藤玄君

2:18:39

司会司藤玄君

2:18:40

はい、ありがとうございます。先ほどお話しした、私の北海道のローグハウスは売却してしまったんですが、もしまた家を建てるなら、絶対木の家にしたいなと思っております。地元以外から木を運ぶとなると、それなりにコストもかかるので、地元の木材を使うと思うんですが、東京でいうと多摩山材になるんでしょうか。とにかく、そういった地元のものを使っていくことが大切だと思っています。そして、今ご説明いただいたように、地域の木材販売業者や公務店、大工は重要な役割を果たしていますが、こうした役割のさらなる発展に向けた農水省の取組について教えてください。

2:19:22

司会司藤玄君

2:19:23

司会司藤玄君

2:19:24

お答えいたします。農林水産省といたしましては、令和5年度の当初予算におきまして、議員ご指摘がありました顔の見える木材での家づくりの取組への支援を含めまして、川上、川中の木材関連事業者から、公務店、大工技能者、木材販売事業者等の川下までが連携をした、安定的なサプライチェーンの形成への取組に対しまして支援を措置しますとともに、令和4年度補正予算におきまして、木材販売事業者等に対する国産材活用の知識習得に係る講習会の実施ですとか、普及ツールの作成等の取組への支援、さらには地域の公務店、大工技能者が住宅の主要構造部等に国産の製品等を用いた設計施工を行う取組、こういったものへの支援も措置したところでございます。こういった措置によりまして、国産材の利用拡大に向けまして、公務店、大工技能者、木材販売事業者の取組を後押しをしていきたいと考えているところでございます。

2:20:30

須藤玄君。

2:20:32

地域のさらなる発展に向けた野西氏の応援をぜひよろしくお願いします。さて、4月13日の質疑で、学校給食の場を活用した植育などについて質問しましたが、植育と同様に、教育という観点から、木育についてお伺いします。木育とは、2004年に北海道で誕生した取組で、2006年に閣議決定された森林林業基本計画において、市民や児童の木材に対する親しみや木の文化への理解を深めるため、木育を促進していくとされて以降、直近の2021年も含めて基本計画に明記されています。先日、このクリンド法の質疑の前に、国産の木に触れて遊べる体験型のミュージアム「東京おもちゃ美術館」があると聞いたので行ってまいりました。展示されているおもちゃで実際に遊んだりできるのですが、木育を学ぶのにぴったりの場所だと感じました。木のおもちゃに触れる体験や、ワークショップ等を通じた木育活動、関係者間の情報共有やネットワーク構築等を促すイベントの開催など、様々な活動が実施されています。場所が4つ屋にあるので、ここから多分車で10分くらいだったと思うのですが、本当に面白かったのでおすすめです。さて、林野町では子どもから大人までを対象に、木材の良さや利用の意義を学んでもらうという観点から木育の取組を推進されていますが、地域での有料な取組事例をご紹介いただくとともに、木材の利用促進という観点も含めて、今後の林野町の取組方針をお伺いします。

2:22:24

林野町、織田長官。

2:22:27

お答えいたします。木材利用を促進するためには、国民各層の関心と理解を促すということが非常に重要であり、中でも子どもから大人まで、木の良さや利用の意義を学ぶ木育は大変重要な取組であるというふうに考えているところでございます。木育の事例といたしましては、例えば、特定非営利活動法人芸術と遊び創造協会、これは全国に50以上の自治体と連携をし、誕生祝い品として地域材を用いた玩具を送る「ウッドスタート」という取組を推進されておりますし、地域材を用いた遊具や玩具に触れるおもちゃ美術館、これも全国に展開しておられるということでございます。また、NPO法人木育気遣いネットというところは、地域材を用いた学校教材の普及と、木育の指導者要請のための木育カレッジといったものも開設するなどの取組をされているということでございまして、農林水産省といたしましても、令和5年度予算において木育活動に取り組む団体間のノウハウ共有連携を促進する取組ですとか、木育の教育現場への導入を促す取組、こういったものに対する支援を実施しているところでございまして、引き続き木育をしっかり推進をしていきたいと考えているところでございます。静岡県議員 ありがとうございます。最近はデジタル化が進み、便利になった部分はたくさんありますが、デジタルなものばかりに触れると、人間の語感であったり直感力みたいなものが弱まっていくような気がします。そういった観点からも、今の時代だからこそ木育が重要になってくるのではないでしょうか。東京オモチャ美術館でたくさんの木のオモチャを見て気づいたんですが、当たり前ですけれども、木は色も木目も同じものが一つとしてありません。その揺らぎを見て子どもたちは普通の学校教育では教えてくれないことを学べるんだと思います。何事もデジタルだとカッチリしすぎているというか、僕も格闘技やっていて、ローキックとか聞いたときってそこが一部揺らぐんですよね。これは言葉では表せづらいんですが、このちょっとした揺らぎというところから展開を作っていくという、直感というかバイブレーションを見るという意味では、木とか自然に触れることによって、自然のサイクルを感じたりとか、そういったものが能力が伸びていくんじゃないかなと私は感じております。そして木育を通じて木材の良さや利用の意義を学ぶことは、木材を生産するための森林や林業、特に林業に関心を持ってもらうきっかけ作りにもなるのではないでしょうか。昨年12年ぶりに変更された林業労働力の確保の促進に関する基本方針では、森林、林業や山村に対する国民の理解を向上させるためには、山村地域やその住民と継続的に関わる関係人口を拡大させていくことが効果的であることが明記されました。木育を通じて森林や林業に関心を持ってもらい、山村地域の関係人口を拡大することは長期的に減少傾向にある林業従事者の確保にもつながると考えますが、政府の見解をお伺いします。

2:26:08

勝又農林水産副大臣

2:26:11

ありがとうございます。林業労働力の確保のためには、林業労働の重要性、林業の魅力等について国民の関心及び理解を深め、山村地域やその住民と継続的に関わる関係人口を拡大させていくことが重要であると考えております。木育は木材利用の意義等を学ぶものであり、その中で脱炭素社会の構築に向けた森林資源の循環利用の重要性などにも触れることから、森林や林業に対する関心を持っていただく機会もあると考えております。こうしたことを踏まえ、木育については、関係行政機関はもとより、全国各地で意欲的に取り組んでいる民間企業や関係団体等とも連携しながら、林業従事者の確保にも資する取り組みとして、しっかりと推進してまいりたいと考えております。

2:27:02

須藤元君

2:27:04

勝又副大臣、ありがとうございました。そろそろ時間ですので、このクリーン運動法改正を機に携わる人、そして国民にとってより良いものになるように期待しております。ありがとうございました。

2:27:25

寺田静香君

2:27:27

よろしくお願いいたします。午後一番から質疑を聞いてまいりまして、今回の法改正、違法木材をできるだけ排除をして、違法木材の流通を促進するというこの改正案の趣旨には異論のないところであります。ただ、本当にこれで、答弁にもあったと思いますけれども、本当にこれで違法木材の流通が淘汰をされていくのかというところには疑義があるという思いもあります。野山議員からわかりやすい指定をご提示いただきましたけれども、欧米諸国と同様の趣旨の法律、欧米諸国と同様の趣旨の法律は、違法伐採の取扱いを禁止するものとなっていますけれども、我が国のものは、今回の改正案であっても、公法性が確認できない木材を排除してしまうと、安定供給に支障をきたしかねないという懸念からであると思いますけれども、公法性の確認は義務とするけれども、公法性が確認できなかった木材を利用すること自体は禁止をされないということだと思っています。加藤委員への回答にもあったと思いますけれども、この間、登録事業者の数も目標には遠く及んでおりません。手元の資料によれば、令和3年で1万5千という登録事業者の目標であったと思いますけれども、登録実数は、令和5年の1月末の時点で606事業者と桁違いに少なかったということがあります。この数字は、今回の確認の義務化で増えると思われますし、また改正法で小売の事業者も登録できるようになるということで、登録事業者であっても、合法性が確認できなかった木材も分けて流通させることは認められているので、登録事業者が扱っているから100%合法木材とならないというところが、分かりづらいなというふうに私も思っています。合法性の確認ができない木材を禁止できないのであれば、せめて消費者に合法かそうではないかが分かるようにしないと、事情作用も働いていかないのではないかというふうな思いを持っております。また、取りまとめの段階でも、これではいつまでたっても違法リスクの高い木材は排除できないのではないかという指摘もされているところだと思います。事前のレクでは、国産材については確認をすればほぼほぼ合法なんだということも教えていただきましたけれども、ただ、先ほどの答弁の中には、現在確認できている国産材での合法が分かっているものは32%なんだと。もちろん輸入しているものの合法性の角度、確かさの問題もあると思いますので、一概には言えないんだと思いますけれども、やはり委員の皆さんが驚かれるような数字であったということは事実であると思います。このような問題意識からですけれども、本来であれば、登録木材関連事業者は合法性を確認できなかったものは取り扱えないとした上で、どこが登録事業者なのか分かるように表示をすることが有効だと思いますし、登録事業者にはマークというような答弁もありましたけれども、取り扱えるようなうちに、ある程度、例えば8割ですとか、一定程度合法性の確認ができている事業者に有料認定を与えるとか、もしくはその合法性が確認された木材に認定マークを付与することなどは検討できないものでしょうか。

2:30:57

林野長、織田長官。

2:30:59

お答えいたします。合法性が確認できなかった木材等の流通を直接禁止するということにつきましては、木材等の安定供給に使用させないことから、まさに市場の取引の中で、川下とか市場主張の求めによって、じわじわ合法確認木材にシフトしていくということの方が、流通に対する影響が少ないという考えで、この法律を提案させていただいているということでございます。その上で、今般の改正法案によりまして、川上水際の木材関連事業者が合法性の確認等を適切に行いますとともに、合法性確認木材の利用拡大に取り組むようになるためには、消費者の皆さんが合法性確認の木材を求めていくということ、これがまさに一層重要になると委員御指摘のとおりだと思っているところでございます。このため、合法性確認等の情報が消費者まで伝わるよう、小売事業者を木材関連事業者に追加して登録事業者になれるというような措置を今回の改正案では講じますとともに、運用面でも合法性確認木材等のみを取り扱うなど、有料な木材関連事業者について公表やマーク付け等を行うことによって、消費者に対しましてわかりやすく、事業者の取り組みを見入れ化するような対応についてもしっかり取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

2:32:34

寺田静香君。

2:32:36

ありがとうございます。田中委員への質問への回答の中であったと思いますけれども、家具などの製品のところでは、さまざまな回答、製品に対してつけるということでは問題があるというのもよくわかりました。ただ、課題がある、確認がなかなかしづらいということで手をこまねていると、一消費者としてみれば、やはりこうやって日本の製品は合法性のところがよくわからないから、規制がしっかりしたヨーロッパのメーカーのものであれば、少なくとも一定程度はクリアされているんじゃないかと思って、手を伸ばしたくなるという気持ちは私はわかるというふうに感じます。ただ一方で、輸送にかかるエネルギーであるとか、排出されるCO2などのことを考えるとやはり悩ましいということになってくる。国産のものが一番なんだというふうに胸を張って選択をできる状況をぜひ作っていただきたいなというふうに思います。今回の法案でも禁止をしないということでありますけれども、環境団体から最大の木材輸出国であって主要な加工の拠点でもあると指摘をされていて、なおかつ合法性の確認がすごく曖昧だというようなことを言われている。中国でも2019年に森林法が改正されて、すべての事業者を対象に違法に調達された木材の購入、輸送、加工を全面的に禁止されたというふうに承知をしています。もちろんそれが実効性を伴うものであるかどうかが重要としながらも、環境団体はこの方針自体は歓迎だというふうに指摘をしています。この団体によれば、中国は何十年もの間、世界中の森林から大量の木材を無差別に調達をして、違法性のリスクが高い木材の不透明なブラックボックスだというふうに指摘をされてきました。20年以上にわたって、様々な国から中国への違法木材の流入が確認されたということでした。この団体はさらに、中国が違法に調達をされた木材の市場を閉鎖することに真摯に取り組んで禁止を実施する意思があれば、世界の生物多様性にとっても大きな変革であるということを述べています。長らく環境団体からブラックボックスとまで呼ばれてきた中国でも、一応この禁止が法律で定められたということでありました。ただ、日本ではまだ禁止にはならない。田中委員からもご質問がありましたけれども、その回答が少しわかりづらかったので、明確にお答えをいただきたいと思うんですけれども、今回はもう難しいのだとしても、せめて将来的には日本も他国のように、公法性が確認できないものは禁止される方向に向かうんでしょうか。倒倒されていく、かわしもからじわじわということではなくて、将来的にはしっかりとこの禁止の方向に向かうのかどうか、イエスかノーでお答えをいただければと思います。

2:35:38

林野長、織田長官。

2:35:41

お答えいたします。今般の改正法案におきましては、川上水際の木材関連事業者に合法性の確認、及びその結果の伝達を義務付けるとともに、木材関連事業者の取り組むべき措置として、合法性確認木材の数量を増加させるための措置を規定をしているところでございます。これによりまして、SDGsなど世界的な環境意識の高まりを背景とした、この川中、かわしもの事業者、あるいは消費者からの求め、こういうものを相まって、合法性確認ができない木材との流通は抑制されていくことになるというふうに考えているところでございます。従いまして、将来的に合法性が確認できない木材等について、流通規制が必要かどうかについては、まさに今後の状況を踏まえて判断させていただきたいというふうに考えているところでございまして、現時点で予断をもって言及することは控えさせていただきたいというふうに存じております。

2:36:38

寺田静岡、野村納林水産大臣。

2:36:42

もう寺田委員が最後でございますので、お答えを私の方からも補足させていただきますが、先ほど来、何人もの先生から、委員から出ましたのが、まあ率直に言いますと、この法案は生ぬるいよと、こういうことなんだろうと思いますし、ゆるゆるじゃないかお前さんたちはと、こう言われているような気がしてたまりません。まあですから今、長官が答えましたようにですね、流通規制が必要であるかどうかというのは、まあ今後の状況を踏まえて判断させてくださいと、まあこのことをお願いしているわけですから、今回の法案を通していただいて、2年後施行しますんで、その時点でまだ皆さん方委員としておられるわけですから、ぜひその時は議員立法ででも修正をかけていただければいいんじゃないかと思っておりますので、どうかよろしくお願い致します。

2:37:36

寺田静香君。

2:37:39

大臣からもご答弁をいただきましてありがとうございます。やっぱりこの禁止をしていくんだ、なくすんだという意思がやっぱり足りないというふうに感じられるところが、今日の質問に立たれている委員の共通の認識ではないかというふうに思います。次に、衆議院の委員会の方で北上委員からご質問が出ていたことの関連でお伺いをしたいんですけれども、昨年ロシアによる暗いな進行が始まった後、ロシアは日本を非有効国として木材チップや丸太、短板の輸出を禁じたということでございました。また一方で日本も外交的経済的圧力を加える観点から国際社会との連帯なども総合的に考慮してチップ、丸太、短板の輸入を禁止をしたということであります。その後、ロシア側の禁止措置が一部解除されたけれども、日本はその禁止の措置を維持しているということでありました。ただ、北上委員の指摘によれば、それ以外のもの、例えば習性材などは輸入をし続けているのではないかということでした。木材に関して、ロシアから何をどれくらい輸入されているのでしょうか。

2:38:50

三谷長、森次長。

2:38:54

お答え申し上げます。2022年でございますけれども、我が国がロシアから輸入した木材の総額は685億円でございました。これは我が国の木材輸入額全体に占める割合としては4%ということでございます。内訳でございますけれども、ロシアからの木材輸入額のうち、生材が533億円、全体の78%、習性材が76億円、11%というふうになってございます。

2:39:28

寺田静香君。

2:39:31

ありがとうございます。ロシアに対するこの制裁措置については、総合的に判断してということでありますけれども、国際社会との連帯ということ以外に何を考慮して判断をされているのでしょうか。

2:39:45

三谷長、森次長。

2:39:50

お答え申し上げます。ロシアに対する制裁措置、経緯は先ほど委員からご紹介ございましたけれども、これにつきましては、外交的経済的圧力を加える観点から国際社会との連帯なども総合的に考慮し、昨年4月以降、ロシアから輸入している木材のうち、チップ、丸太、短パンの輸入を禁止をいたしているところでございます。これは国際社会との連帯なども総合的に考慮しということでございますけれども、そういった観点で政府全体として適切に対応してまいる考えでございます。

2:40:28

寺田静香君。

2:40:30

ありがとうございます。明確にはお答弁をいただけないんですけれども、やはりこの需要というところを考慮している、4割しか自給率がないというところで、この需要を考慮して、やはりそれを入れざるを得ないというご判断なのだと思います。そもそもですけれども、通称クリーンウッド法と呼ばれる今回の法案の名称から想起されるイメージというのは、先ほど来出てきますけれども、SDGs課題を包括的に考慮しているということを私自身は感じます。違法な伐採はもちろんですけれども、環境負荷であるとか、生物多様性であるとか、あるいは自動労働や生産流通過程における搾取が行われていない、そしてよもや国際認証制度で紛争木材とされているようなロシア産ではないということを、私はこの名前からは感じるんです。公法性が確認された木材や関連製品の消費を促すということですけれども、消費者の行動を促すには、この公法性が確認されたものはどのようなものかということをポジティブに知るのはもちろんですけれども、公法性が確認できていないものを使うことは、自分が何に加担をする可能性があるのかということを、消費者が知ることが必要だと考えますけれども、どのような法則が有効だと思われますでしょうか。

2:41:50

林野長、森次長。

2:41:54

お答え申し上げます。違法伐採木材等が流入いたしますことにつきましては、適正な手続を経ないで、廉価で生産された木材等が流入することによりまして、公正な市場取引が阻害され、国内の林業、木材産業に悪影響を及ぼすという恐れがあるかと考えてございます。また、国際的な課題にもなってございますので、こういったことにも十分対応できていないとして、我が国の信用を損ない木材の輸出などにも一生を置き足すような恐れもあろうかと思います。また、違法伐採された輸入材を利用することで、他国の森林の有する多面的機能を害してしまうような恐れもあるのだろうと、こういった様々な問題があると認識してございます。それで、我々は、合法伐採木材等の流通利用を促進して、合法確認木材が10割の世界を目指して取り組んでまいるわけでございますけれども、こういったことを進めていく上で、ご指摘にありましたように、消費者を含みます国民の皆様に、こうした違法伐採、及ぼす問題などについて、理解を深めていただくということが大事でございますし、その理解の上で、合法性が確認された木材等を求めていただく、こういったことが重要であると考えてございます。そういった考え方に立ちまして、今回、合法性確認の義務化でございますとか、小売事業者の追加によりまして、消費者の方々にも情報が伝わりやすくなるような仕組みを設けてあるとか、そういったことを通じまして、あるべき世界を目指して取り組んでいくということですけれども、私のもとには、関係事業者のみならず、消費者の皆様方に対しましても、こういった違法伐採の問題やクリーン運動制度の内容でございますとか、また、登録事業者、この方々は、情報を確実に伝達することになるわけですから、こういった方々の役割、こういったことについて、様々なパンフレットの配布でございますとか、イベントの開催でありますとか、様々な形で周知や普及啓発活動を行ってまいりたいと思っていますし、また、最近のSNSなどの多様な媒体も活用しながら情報発信等を行って、国民の皆様にこの問題の理解が深まってまいりますように取り組んでまいりたいと考えております。

2:44:25

寺田静香君。

2:44:27

ありがとうございます。今回の法案ですけれども、自動労働ですとか、生物多様性、紛争木材みたいなところは、クリーン運動法の反中ではないと言われるのかもしれません。農水省の管轄ではないと思われるのかもしれないのですけれども、ただ、この名称から素直に想起されるものを包括的に捉えられるようなものに、この法律が進んでいってほしいなというふうに私自身は思っております。先ほど来、お話に出ている国産材で合法が確認できているものは32%ということでしたけれども、確認を気抜かして徹底すれば、ほぼほぼ国産のものは合法になるだろうと。輸入木材と比較もして確認も容易であるということだと思います。さらに国産のものは当然ですけれども、輸送にかかるエネルギー消費も少なくて、排出されるCO2も少なくて、森林が更新されれば、更新された若い木々はより多くの二酸化炭素を吸収するということで、またもちろんこうした生産にかかるお金は国内に、主に家土地にあえるような地方にもたらされて、地域経済の活性化にもつながると、利点ばかりなんだと思うんです。そうであれば、農業と同じ議論でもありますけれども、やはり持久率を向上させる、国産のものを利用促進していくということが、何より国益にかなうことであろうと私自身も思います。ただ残念ながら、それを阻む要因があることも事実だと思っています。ウッドショックを軽減してなお、国内の林業が活性化をしないのは、そもそもやはり輸入に頼った時代に林業の従事者が減ってしまっているということと、投資や増産をしたくても、また価格が急落をしたらどうなるのか、そもそも投資をする資金がないなどの懸念が現場にあるからであろうと思います。これまで経済合意性に任せてきた付があって、持久率が容易には上げられない、がんちがらめの現状があると思います。どうかこうしたところに目を向けて、候補性が確認された理由を増やして、増やすためにも現実的な手段である国内林業の活性化と支援策を、相互的な施策の展開をお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより、討論に入ります。ご意見のある方は、3票を明らかにしてお述べ願います。

2:47:00

石垣 則子君。

2:47:02

はい。立憲社民の石垣 則子です。会派を代表しまして、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律クリーンウッド法の改正案に賛成の立場で討論いたします。賛成の理由は、本改正案に、これまで事業者の努力義務としていた木材の合法性の確認を義務化する罰則措置を盛り込むことで強制力を持たせ、欧州などに遅れをとる日本の違法伐採対策を国際的なレベルにまで引き上げる取組がこれまでよりは強化されることが期待できるからです。しかしながら、本法案の実効性には課題が残されており、野村大臣のお言葉をお借りすればゆるゆるであり、衆議院では修正案を提出いたしました。修正案の内容は、政府は木材関連事業者が樹木の伐採された地域における違法伐採の状況を勘案して、適切に合法性の確認をすること。この法律の施行後3年を目途として、違法伐採に係る木材等に該当しない改善性が高いと確認することができない木材等の流通及び利用に対する規制等を加えることを柱とするものです。修正案提出の理由は、登録木材関連事業者により合法性が確認された木材料は、我が国の木材総需要量の4割程度に過ぎず、G7関連会合やAPEC林業担当大臣会合等でも、違法伐採の根絶に向けた取組が課題として取り上げられているという現状があるからです。残念ながら修正案は否決されましたが、今後、関係省庁と連携し、公理事業者の合法性の確認の取組を加速化させるなど、さらなる取組の強化を図っていただきたいと考えます。違法伐採を取り締まる法律は、世界各国で制定されています。罰則の有無は国によってまちまちですが、米国ではレイシー法、EUでは木材規制法、ゴーシューでは違法伐採規制法とそれぞれの規制法が整備され、事業者に違法性リスクの事前調査など留意テリジェンスが義務付けられています。また、木材及び木材製品の供給事業者に対して、合法かどうかの確認を義務付けており、これを怠れば罰則が課されます。しかし日本ではクリーンウッド法に基づく、合法伐採木材等の利用はあくまで努力義務とされており、合法性の確認がされていない場合の罰則が規定されていません。競合他社との差別化を図れるというメリットはあるものの、登録業者であっても確認が取れなければ、違法伐採された木材を扱うことができるため、どれほどの効果が得られるのかは不透明です。また、違法伐採に係る木材等の流通を抑制し、合法性の確認された国産材の安定的かつ持続的な供給を促すために、植林・間伐・伐採・植林と再増林を行うための森のサイクルを維持していくこと、また乱伐を食い止めることも重要です。現状では、全国平均3割から4割という再増林率を高めていかなければなりません。さらには、国産材のサプライチェーンの構築を加速化させること、林業の現場で働く人材の確保と育成も喫緊の課題です。以上、今後必要な取組について何点か指摘いたしました。特に再増林に関しては、内技の生産や拡大や予算措置も含めて、政府においてしっかりと取り組んでいただくことを要望し、賛成討論といたします。

2:50:35

他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより、採決に入ります。合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います。【答弁】全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、徳永君から発言を求められておりますので、これを許します。

2:51:09

徳永愛理君。

2:51:11

私は、ただいま可決されました、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、国民民主党新緑風会及び日本共産党の各派、並びに各派に属しない議員、須藤元紀さん及び寺田静香さんの共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する不対決議案、違法伐採及び違法伐採に係る木材等の流通は、地球温暖化の防止、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面的機能に影響を及ぼす恐れがあり、また、木材市場における公正な取引を害する恐れがあるものであることに鑑み、これを抑制するための取組を一層強化していくことが極めて重要となっている。よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。1、合法性の確認の方法等をはじめとした各措置の詳細を定めるに当たっては、関係者の意見を十分に踏まえるとともに、本法と累次制度との関係について木材関連事業者に分かりやすい形で整理を行うこと。2、新たに合法性の確認等が義務付けられる川上水際の木材関連事業者及び素材生産販売事業者に対しては、罰則等の規定が設けられることに鑑み、改正内容の周知徹底を図るとともに、川中・川下の木材関連事業者に対しては、新たに追加される小売事業者も含め、合法性の確認等に関する情報が消費者まで伝わるよう、制度の趣旨及び改正内容について十分周知すること。3、無断罰裁によって森林所有者の資産が飛損されることのないよう、1、市町村が罰裁届等に係るチェックを適切に行えるよう、また、2、木材関連事業者による合法性の確認に当たって十分な情報提供が行われるよう、助言等を行うこと。4、木材関連事業者が樹木の罰裁された地域における違法罰裁の状況を勘案して、適切に合法性の確認をすることを確保するため、原産国・地域ごとに整理した違法罰裁の発生状況及びリスク情報、合法性の確認の方法に関するフローチャート等の情報を提供する等、合法性の確認が適切かつ円滑に行われるようにするための必要な措置を講ずること。5、違法罰裁及び違法罰裁に係る木材等の流通の抑制には、需要側である消費者から合法性確認木材等を求めていくことが重要であることに鑑み、合法性確認木材等の流通及び利用を促進する意義に関する国民の理解・情勢を一層促すための措置を講ずること。6、違法罰裁に係る木材等を利用しないようにするための措置に十分に取り組んでいない木材関連事業者に対して、実効性のある指導等を行うことにより、合法性確認木材等でない木材等の流通及び利用を抑制すること。7、違法罰裁に係る木材等の流通の抑制に向け、リスクの低い国産材の供給拡大が図られるよう、国産材の安定的かつ持続的な供給を可能とするための施策を推進すること。8、木材関連事業者による合法性の確認及び情報の伝達層について、義務付けの有無に関わらず、多くの木材関連事業者が取り組むよう積極的に取り組むことが木材関連事業者自らのメリットにつながるような措置を講ずるとともに、電子的に手続きを行われるシステムを含め、事業者負担の軽減が図られるよう必要な措置を講ずること。9、森林所有者・素材生産販売事業者・木材関連事業者の相互の利益を確保し、林業・木材産業が持続的に発展することができるようにするため、流通過程において、現場の実態等を的確に反映した価格形成が行われるよう必要な措置を講ずること。10、木材関連事業者による合法性の確認や情報の伝達等の実施状況について、チェック体制を構築し、適切な指導及び助言等を行うこと。2、決議する。 以上でございます。何卒、委員閣員の御賛同をお願い申し上げます。ただいま、徳永君から提出されました、不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。 よって、徳永君提出の不対決議案は、全会一致をもって、本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、野村農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。

2:56:32

野村農林水産大臣。

2:56:35

ただいまは、法案を可決いただき、ありがとうございました。不対決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたいと存じます。本当にありがとうございました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に、御一人に願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定いたします。本日は、これにて散会いたします。いたします。

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