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参議院 外交防衛委員会

2023年04月25日(火)

5h6m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7399

【発言者】

阿達雅志(外交防衛委員長)

佐藤正久(自由民主党)

岩本剛人(自由民主党)

福山哲郎(立憲民主・社民)

小西洋之(立憲民主・社民)

阿達雅志(外交防衛委員長)

平木大作(公明党)

金子道仁(日本維新の会)

音喜多駿(日本維新の会)

榛葉賀津也(国民民主党・新緑風会)

山添拓(日本共産党)

伊波洋一(沖縄の風)

1:20

今から外交防衛委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに下野六太君及び竹見恵三君が委員を辞任され、その補欠として上田勲君及び保志北斗君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。

1:42

日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、他3案件の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官青柳はじめ君ほか24名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。

2:11

ご異議ないと認め、採用決定いたします。日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案、以上4案件を一括して議題といたします。4案件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。

3:26

佐藤雅久君。

3:28

おはようございます。自民党の佐藤雅久です。日英二次公安連4案件の前に、数段における法人輸送についてお伺いいたします。総理は未明に24日に在留法人41名とその家族4名、45名が航空自衛隊のC2輸送機において、数段のポート数段から自治の方に退避をしたというような説明があり、また本日未明にフランス大使館、フランス軍の協力によって、ハルツーム北部の空軍基地から大使館員あるいは退避を希望する法人等の実施退避が行われたというふうに聞いております。よって最新の数段における治安状況あるいは法人の退避状況、また大使館の状況についてお伺いしたいと思います。特に退避を希望される法人というのはもうこれでごくごく一部の方と認識してよろしいのか、今合わせてお願いします。外務大臣お願いします。

4:37

林外務大臣。

4:42

3日間の人道的停戦の期間中、22日から24日にかけまして、各国が退避支援を実施したと承知をしております。そして、我が国といたしましても、日本時間で昨晩深夜から本日未明にかけまして、自衛隊派遣のC2輸送機により在留法人41名とその家族4名、計45名がジプチまでの退避を完了いたしました。また、フランスや国際赤十字の協力を得まして、在留法人10名とその家族3名、計13名がジプチやエチオピアに退避をいたしました。引き続き関係各国とも緊密に連携しつつ、在留法人の退避や安全確保に全力を挙げて対応してまいりたいと考えております。

5:36

佐藤雅久君。

5:38

大使館の状況についても、説明をお願いします。

5:42

外務省大臣官房西永三次官。

5:46

ハルツームの大使館員におきましても、昨日、仏軍機によってハルツームを退避してございまして、今、ジプチにおいて領事業務等を行っているそういう状況でございます。

6:07

佐藤雅久君。

6:09

ということは、これからのジプチを中心として退避を希望されるごくわずかの法人、あるいはまだ数段に残るという意思を表明されている方の法人との連絡は、ジプチを経由していろいろやるということでよろしいでしょうか。

6:28

西永三次官。

6:31

御指摘のとおりでございます。

6:33

佐藤雅久君。

6:35

ハルツームは非常に危険なので、場合によっては、仮に地方国境財政法で活動されているNGOとか国際機関の方々、これはいろいろな選択肢を持って、そのままハルツームなく国外の方に移動するといろいろな関係を踏まえながら調整をして対応していただきたいと思います。今回、ポート数段までは700キロの距離があります。その陸路については、いろんな国連あるいは各国の大使館、あるいは軍頭の協力のもとに、コンボイで移動したということだと思います。今回、C2輸送機で法人とその家族は運びましたけれども、84条の4で運ぶことが認められている、寄籍利用という形で、他の国の方々の対比というのは行ったという報告は今ありませんでした。これは寄籍利用という形で、これまでもいろいろアフガニスタンでもやっておりますけれども、やはり日本が他の国の支援を受けた対比をしたということを考えますと、やはり日本もできるだけ寄籍というのはあるのであれば、そういう外国の方々も運ぶということも大事な視点だと思います。それについて、外務省の見解をお伺いしたいと思います。

8:04

西永三次官

8:07

お答え申し上げます。寄籍利用のことでございますけれども、今回も他国に対してJタイ機の寄籍を利用するかという紹介をもちましたけれども、それを利用したいという答えはなかったというふうにしております。

8:23

佐藤雅久君

8:25

各国に寄籍があるのでどうですかと呼びかけたけれども、結果的にその希望はなかったということでよろしいですか。

8:34

西永三次官

8:36

御指摘の承知とおりでございます。

8:41

佐藤雅久君

8:43

今回は統合爆量場によれば370名体制の統合人部隊を作って対応に当たった。当然陸上輸送も視野に入れたということだったというふうに発言しておりますけれども、今回結果的に一番早い輸送手段として各国との連携のもとにポートスーダンあるいはフランスのハルツームの北部の空軍基地の方まで陸上輸送したということでよろしいです。

9:15

西永三次官

9:19

ハルツームからの退避につきましては、サポートの国から協力を得て御指摘のような形で退避をしたとそのようなことでございます。

9:31

佐藤雅久君

9:32

やはり一番大事なのはスピードと安全だと思います。一番いろんな手段で一番早く安全なそういう輸送拠点の方に運ぶということが肝心ですので、これはいろんな観点で一番正しい判断だったのではないかと。場合によっては、今日お配りをしております資料1の84条の3という形も法的には可能性はあるというふうに思っております。今回は84条の4の準備命令で実施の方まで派遣をし、結果として84条の4を使って法人を輸送したということですけれども、場合によっては劣等が高まって、場合によってはこの84条の3という部分も使えると。これは平和安全法制のときに相当議論いたしました。という部分も大事だと思います。ただ、こういうことというのはこれからもやっぱりアフリカ等では多くの活動をやっているという観点で法人の輸送というものはあり得ると思います。よって今回防衛3文書でそれぞれの文書においてもジプチーを法人保護の拠点として使うんだという意思が明確に示されました。ただその観点から言うとまさにこれからだと思います。ジプチー、非常に米軍もいてフランス軍もいて病院もある、特に自衛隊が一緒に混在している。情報の面でもいろんな連携でも非常にいい場所と思います。ただ一方で拠点と言うするには、例えば輸送機C2とかC130の部品というものを事前にそこに置いておく。あるいはこの委員会でも以前アルジリアンと議論してMラップという装甲防護車というものも3両法制予算で買ってもらいました。そういうものもお金がないわけじゃありませんから、しっかりそういうものもさらに追加調達等などして、やっぱりそういうMラップのようなものをジプチーの方に事前に置いておくと。そうすればわざわざ日本から運ぶ必要もない。まさにそういういいものを持っておりますので、そういうジプチーの法人保護のための拠点化、これについて今後どういうような考えを持っているのか、3文書に書きました。まさにこれからだと思います。これについて防衛省の見解をお伺いしたいと思います。

11:57

防衛省 増田防衛政策局長

12:01

お答え申し上げます。今般の集団情勢を受けまして、自衛隊の輸送機等をジプチーにおける自衛隊活動拠点に移動させ、昨日、計45名の法人等をC2輸送機により、ポート集団からジプチーまで輸送したところでございます。ジプチー拠点につきましては、2016年の南スーダンの在外法人等の輸送や、2021年のエチオピアの情勢悪化に伴う調査チームの派遣といった場面で、これまでも活用されてまいりました。こうした経験も踏まえまして、昨年末策定しました国家安全保障戦略において、ジプチー政府の理解を得つつ、在外法人等の保護に当たっても、海賊対象のために運営されているジプチーにある自衛隊の活動拠点を活用していくという方針を示しているところでございます。今般のオペレーションが終結した後には、その教訓等も踏まえまして、我が国にとって極めて重要な海上交通路における高校の安全確保に万全を期すなどの目的に加えまして、ご指摘のありました在外法人等の保護措置、輸送に備えるために活用することについても、さらなる検討を進めてまいりたいと考えております。

13:14

佐藤雅久君。

13:15

ぜひよろしくお願いします。そしてまた、オペレーションは継続中ということですので、しっかり最後の最後まで法人の安全確保にご尽力いただきたいと思います。それでは、法案あるいは協定関係の質問に移ります。資料2、これをご覧ください。これはイギリスとの円滑化協定の第21条、これを抜粋したものであります。その第21条の3の(b)、これは赤字で強調しておりますけれども、これは接種国、例えば、日本の自衛隊員がイギリスの方に行って訓練を行うと。イギリスで訓練を行ったとき、そこで公務中に例えば交通事故を起こして、イギリスの方等を死亡させてしまったという場合、これは、この(b)を読むと、これはフランスの裁判官、裁判権の方に属するというふうに理解していいのか。要は、これでは、日本の場合は国外犯規定が刑法に定められていませんので、結果として、この条文からすると、死亡事故を公務上で起こしたとしても、それはフランスの裁判権の方に属するというふうになってしまうと思います。そういう理解でよろしいでしょうか。

14:45

外務省大臣官房岩本審議官

14:52

まず、本協定の下で協力活動を行うにあたっては、訪問部隊の構成員等により犯罪が犯されるようなことがあってはならない。この点は申し上げておきたいと思います。その上で申し上げますと、今御指摘の規定については、おっしゃったとおりの条項になっております。この規定は、例えばイギリスまたはゴーシュということになりますが、これは両国に派遣されて、本協定の下で協力活動を行う自衛隊員が、現地で公務執行中に交通事故を起こして人を死傷させ、また派遣国とある日本側に国外犯処罰規定がない状況においては、接種事故とある英国またはゴーシュの当局が裁判権を有することを定めるものとなっております。

15:47

佐藤雅久君

15:48

防衛大臣ですね。やはり、無効でいって公務で死亡事故を起こすということは、実はこれは官房事案でもあります。ただ、それは一般国民も刑法に国外犯規定がありませんから、一般の国民の場合が無効で交通事故を起こしても、日本の刑法には当たらないというふうになります。ただ、自衛隊、この協定ができることによって自衛隊員だけが、そういうイギリスやオーストラリアの裁判権に服すということが生じてしまいますので、これは隊員の身分保障という観点からも、一般の日本人は良くても、自衛隊では駄目だということになってしまいますので、ここは自衛隊の身分保護という観点からも、何らかの工夫、今後必要だと思いますが、大臣のお考えをお聞かせ願いたいと思います。

16:42

濵田防衛大臣

16:44

国外議における自衛隊員の過失行為に関わる国外犯処罰規定のあり方については、現在検討中でありますが、自衛隊員については法令を遵守し任務を行うよう厳しい教育訓練を行っており、過失における事故等についても発生しないよう、部隊において安全管理を徹底するなど指導を行っているところであります。なお、毎日自衛隊員が国外で国外犯処罰規定のない罪を犯した場合には、個別の事案が発生した状況に応じて、当該隊員が適切に取り扱われるよう協議していく考えであります。

17:27

佐藤雅久君

17:28

平和安全法制のこれからずっと国外犯規定については、いろいろ議論がありました。河野大臣の当時もこれは検討を加速するという形で、河野防衛大臣も記者会見で表明されております。いよいよこういう協定ができる段階になりますので、やはり隊員の身分を保護するという観点から、やはり今後何らかの検討というのは必要だと思いますので、今日局長ともおられますので、ぜひこの検討の方よろしくお願いしたいと思います。一方で、この協定がない国との共同訓練も結構行っております。例えば、おととしフランスの陸軍が、キリシマ演習場で演習を行ったり、あるいは自衛隊がフィリピンの方に行って訓練を行ったりという、RAがない国ともいろいろ訓練をしています。これは外務省の方にお伺いしたいと思います。フランスとか、あるいはフィリピンで訓練をやるときには、MOUとかTORとか、あるいは控除書というものをやり取りしているというふうに聞いたことがありますけれども、それで間違いはございませんか。

18:33

林外務大臣

18:35

自衛隊が外国で活動するにあたりましては、任務を円滑かつ適切に実施するため、その任務の具体的な内容、受入国の意向等様々な点、これを総合的に考慮した上で、派遣される自衛隊員の法的地位を受入国との間で適切な形で確認するように努めております。このお話のあった点については、それぞれの国における自衛隊のこれまでの活動実績、防衛省がどのようなニーズを有しているかといった点も勘案しながら、しっかりと検討してまいりたいと思っております。

19:09

佐藤雅久君

19:11

外務大臣ですね、フランスの場合はMOUあったり、あるいはフィリピンはTORというものでいろいろやっているというようには外務省の方から説明がありました。ただ一方で、私もそうでしたけれども、一番訓練を行うのはアメリカなんです。アメリカに自衛隊員が行って、陸上において、あるいは航空機がアメリカ本土の方でいろいろ訓練を行うというときに、このような事前に隊員の身分保証のためのMOUとかTORというのはやっていないというふうにお伺いしておりますけれども、これはそういうことでよろしいんでしょうか。

19:51

外務省大臣官房 片平参事官

19:55

お答え申し上げます。一般に、受入国の同意を得て、当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられております。その上で、一般に受入国の同意を得て、当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員は、受入国の法令を尊重する義務を負います。したがって、自衛隊が受入国において訓練を実施する場合にも、受入国の法令を尊重する義務を負っていると考えられます。いずれにせよ、自衛隊が米国において訓練を実施する場合には、米国との間で必要な調整を事前に行うとともに、米国の法令事項を含む派遣前の教育を行うなどして、訓練を円滑に遂行できるよう、防衛省にて万全の措置を講じられているものと承知しております。私の質問は、事前の調整とか準備があるのは当たり前なんです。フランスとかフィリピンのように、そういう外交上の文書のやり取り、こういうのをやって、身分保証の担保をとっているかということです。

21:13

片平参事官

21:17

お答え申し上げます。繰り返しになりますが、事前に米国との間で必要な調整を行っているものと承知しております。

21:24

佐藤雅久君

21:26

この質問は、調整の当たり前で、私も担当でやりました。文書という形でMOUとかTORのような形でやっていないというふうに、きのう説明を受けていますけれども、きのう説明は間違いだったということですか。

21:46

片平参事官

21:50

お答え申し上げます。必ずしも文書の形でやっているわけではないと承知しております。

21:55

佐藤雅久君

21:57

大臣そうなんですよ。今回一番訓練をやっているアメリカにおいては、隊員の身分保証がこういうMOUとかいうもので担保されていないんですよ。当然自衛隊は事前にしっかり訓練をやって、そういうことがないようにします。濱田防衛大臣に答弁したとおりです。今回、日豪日英RAによってイギリスとオーストラリア内では、隊員の身分保証が結構担保されているんです。ところがアメリカとの関係では、アメリカ軍が日本に来たときには地位協定で身分保証がされています。ところが自衛隊がアメリカに行ったときは地位協定ありませんから、RAもありませんから、そこの部分の保証というのはすっぽり抜けているという部分なので、ここはやはりこれからいろんな訓練のレベルもどんどん上がっていきます。私も日米担当の、いろいろ企画しましたけど、当時から何か本当に万が一があったら大変だと。実際にアメリカで火力を使った演習もやっています。戦車も売っています。その部分というのは、今回こういう形でRAをやるという上において、今後、日本とアメリカ、イギリス、オーストラリアという部分での共同訓練もいろんなところで増えると思いますので、ぜひこの辺り、考えていただき、検討の方をお願いしたいと思いますけど、外務大臣いかがでしょうか。

23:12

林外務大臣

23:14

今、佐藤委員からご指摘のあった点、これはまさに米国における自衛隊のこれまでの活動実績、そして防衛省がどのようなニーズを有しているか、こういう点も観しながら、今後の検討課題として受け止めたいと思います。

23:30

佐藤雅久君

23:32

ありがとうございます。よろしくお願いします。次に装備点についてお伺いします。今回のRAとアクサ、これは車の両輪です。いざというときに共同活動をやるときに、訓練でもオペレーションでも、このRAにおけるいろんな痛感手続きの容易さと身分保障と、あと物、アクサ、これは車の両輪です。ところが装備移転、ややもすると海外に防衛省の装備移転するときに目が行きがちですけれども、日本で日本有事の際、共同対処行動等を行うと、米軍とかあるいはオーストラリアのニーズがあるかもしれません。そういうときに、日本国内で日本有事のときにいろいろ協力するときに、彼らの来援軍に対する装備品の提供、これも装備移転になるというふうに理解しておりますけれども、これは防衛省か経産省か、答弁を政府の方でお願いします。

24:33

経済産業省大臣官房 湯部審議官

24:38

お答えを申し上げます。米軍行動関連措置法第10条の規定に基づきまして、自衛隊が行う物品及び駅務の提供は、防衛装備移転三原則の運用指針におきまして、防衛装備の海外移転を認め得る案件として掲げられている事項のうち、法律に基づき自衛隊が実施する物品、または駅務の提供に含まれる防衛装備の海外移転に該当するものと考えております。従いまして、防衛装備移転でございます。

25:08

佐藤雅久君

25:09

委員の先生方にも御理解いただきたいのは、日本有事の際に来援軍に装備移転するのも、これも装備移転なんですよ。よく海外移転の方ばっかり頭に言ってますけども、実際日本有事のときにどうなんだと。これを定めたのが、資料3の武力防衛自体等における関連措置法における第10条。これが平和安全保障のとき含めていろいろ議論をしました。そこで、アメリカ軍だけではなく、来援軍に対しての物品駅務の協定なんですけども、ここでは第4項で補給、武器の提供を行う補給を除くとあります。つまり、アクサではいろいろ弾薬が縛られてますけども、この10条では弾薬は縛られてません。ここで、これは経産省か内閣かもどちらでもいいんですけども、このアクサの規定があるなしにかかわらず、アクサってただやり取りの手続きを定めたものですから、なのでアクサがあるなしにかかわらず、国内法によって弾薬は提供できると、必要があれば弾薬はやり取りできるという理解でよろしいでしょうか。

26:30

内閣官房 綾木内閣審議官

26:36

お答えいたします。米軍等行動関連訴訟第10条では、自衛隊による物品及び駅務の提供として行う業務は補給、これはご指摘の通り、各部機の提供を行う補給を除くということ、そして輸送、修理、もしくは整備、医療、通信、空港、もしくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用、または訓練に関する業務等、不随業務もありますので等としておりまして、湾国等物品駅務相互提供協定、AXAを締結している国であるか否かによって、法律上提供が可能な物品及び駅務に債が設けられているということではございません。

27:15

佐藤正久君

27:17

委員の先生方、今答弁のとおり、つまり、AXAでは弾薬については色々規定がとりあえず規定されていますけれども、法律上は弾薬については来円軍に対しては規定がないと、ニーズがあればできるんですよ。つまり、AXAというのは貸し借りの世界で後で返してもらう話なので、本当に必要であればそれはやりとりできると。弾薬については色々柔軟性があるんですけれども、問題はこの武器なんです。この十条でいう、この行動関連措置法でいう「蟹(武器)」と装備店三原則で謳っている「蟹(武器)」、これは違うというふうに理解しておりますけれども、内閣官も経産省どちらでもいいですけれども、この武器の定義、これは違うということでよろしいですね。

28:05

青柳内閣審議官

28:10

米軍等行動関連措置法は、武力攻撃や損失武力攻撃を排除するために必要なアメリカ合衆国、または外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置、その他のこれらの行動に伴い、我が国が実施措置を定めるというものでございます。当該措置の一つである補給の対象から除外される武器とは、蟹(武器)、火薬類、刀剣類、その他直接人を殺傷し、また武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等と介しているところでございます。一方、防衛装備移転三原則は、我が国が国際連合憲章を準するとの平和国家としての基本理念及びこれまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持しつつ、防衛装備の海外移転の管理を行うために定められたものであり、三原則において武器とは、輸出防疫管理で別標第一の一の項に軽減るもののうち、軍隊が使用するものであって直接戦闘のように供されるものと規定されております。これらの武器の具体的な内容は、それが規定されている規範の趣旨、目的に照らして定められるものであり、両者を単純に比較することは適当ではないと考えてございます。

29:29

佐藤雅久君

29:30

外務大臣も大臣も非常にこれは分かりにくいんですよ。同じ装備移転であっても、装備移転三原則の武器は輸出防疫管理によって定められる武器であって、ここで関連措置用の武器は全然違うんです。それと同じ装備移転でも極めて分かりにくい。今回、三文書によって装備移転の見直しというものをこれから与党協議を踏まえながらやっていくという上において、国内における、有事におけるこの武器移転という部分は全然違うんです。武器の定義がそもそも違う。多分国民はほとんど理解できないと思います。輸出管理の武器、防衛装備移転の武器と海外移転の武器と国内有事における武器、これが違うと。実際、さらに、この武器の提供を行う補給を除くということですけど、これはあまりにも範囲が狭すぎると思います。日本有事で来援をする米軍やオーストラリア軍に対して武器一切全部はやり取りできない。多くの国民やウクライナの状況を映像で見ました。例えばアメリカの持っているジャベリン、これは日本のマルヒトATMとほぼ同じで日本の方が若干性能がいいという話もあります。焼酎一つとっても一緒に戦って来援軍に対して焼酎一つ渡せないと。焼酎を壊れたから、例えばイワノ先生がアメリカ軍で焼酎が壊れたと。ちょっと焼酎貸してくれと渡せないんですよ。ちょっとこれは狭すぎると。やっぱり来日本有事のときに本当にどういう状況、それは当時のいろんな相手国のニーズもあると思います。当然ニーズもありますけれども、ここで法律で全部縛ってしまうと現場が本当に運用ができません。本当にこのピストル一つ、焼酎一つとってもやり取りができないとか、本当に共同作戦をやるときにおいても、式兵とは違ったといえども、隣接する部隊ってありますから間違いなく。隣接する部隊同士、それでやり取りができないというものはちょっと幅が狭すぎる。これは防衛政策局長、やっぱり今回いろいろ見直しをやるにあたって、やっぱりこれ本当にこれだけ防衛力の抜本強化でお金をかけて防衛力を引っ張り強化するんだというときに、この法の縛りによって共同作戦が十分できないというのはこれは大きな課題だと思います。これは当然抑制的にやるという部分でしょうけれども、この部分については今回の見直し等でもやっぱり議論を行って、次の国会になるのかもしれませんけれども、体制を整備することが大事だと思いますけれども、局長の見解をお伺いします。

32:15

防衛省増田防衛政策局長

32:19

お答え申し上げます。ご指摘の米軍等行動関連措置法第10条に規定されている武器の提供を行う補給を除くとの趣旨につきましては、内閣官房から答弁があったとおりでございます。その上で、先生ご指摘のような防衛上のニーズにつきましては、委員ご指摘のような厳しさを持つ安全保障環境、特にロシアによる暗いな振興というような現実なども踏まえながら、不断に検討してまいりたいと考えております。その上で、関係省庁とも様々な議論をしていきたいと考えております。

32:53

佐藤雅久君

32:55

もう一つ課題になっているのは、資料4をご覧ください。これは私も当時にあったんですけれども、平和安全法制のときの誤答合意なんです。誤答合意で、これは自民党と公明党と日本を元気にする会と次世代の党と新党改革、この誤答合意。国民民主はないんです、残念ながらこうなっています。その誤答合意でやったこの文書がこれです。そこでこの7項で、弾薬の提供は緊急の必要性が極めて高い状況にのみ想定されるものであり、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要因等の生命身体を保護するために使用される弾薬の提供に限ると、すごくここで抑制的になっているんです。これに基づいて確認決定していますので、これに縛られるというのは、当時の状況と今考えたときは、この部分も含めて見直すべきだと私は思います。私も当事者でしたけれども、この7項というのはどちらかというと、海外における国際平和執行活動のような結構劣動が高いときのやりとりで、まさに向こうの一緒に戦っている、一緒に行動している国の要因の安全確保のためというイメージで大体強く議論しています。日本有事という部分では、あんまりこの部分は意識して議論してこなかったという経緯もありますので、日本有事なというときにこの7で縛られるというのも、これもまた、今このウクレナの状況を見ても、これを見てしまうとスティンガーも渡せないんですよ。対空ミサイル、携帯のスティンガーも携帯電話機も、8.4無反動砲もそういうものを全然渡せないとなってしまいます。この5等合意という部分もやっぱり今回、趣旨は、趣旨を尊重し適切に対応すると2件は打ってありますけれども、閣議決定の中で、趣旨を尊重し適切に対処するという2件は打っておりますけれども、やっぱり厳しい安全保障環境というふうに考えて、国民に増税もお願いし、そして防衛力を強化するわけです。であれば、この5等合意、もう相当時間経ってますから、この部分についても見直すべきだし、さらにこの2項目、この孫立記事体については、単独の場合は、すべからく国会の事前承認ということも、これもありました。これは前回、臨時国会で局長をやらせてもらいましたけれども、局長もこれについては、さらに検討を進めると言っております。いろんな面で、やっぱり時代にそぐわない部分が出てきているので、ここはしっかり5等合意、これはさらに見直すことを含めて、確認決定をし直すということも大事だと思いますけれども、いかがでしょうか。

35:40

松浦防衛政策局長

35:44

お答え申し上げます。ご指摘のいわゆる5等合意は、平成27年9月16日に、自由民主党・公明党・日本を元気する会・次世代の党及び新党改革5等により合意されまして、同17日、参議院の特別委員会において同合意書の内容が不対決議として議決されまして、その上で同19日、平和安全法制が参議院本会議において可決成立したところでございます。政府といたしましては、こうした立法府におけるご議論を踏まえ、平和安全法制の施行にあたっては、いわゆる5等合意の趣旨を尊重し、適切に対処するものとしているところでございます。このいわゆる5等合意におきましては、まずは不対決議として議決されました立法府におきますご議論を政府としては注視していきたいと考えております。他方、先ほども申し上げましたとおり、様々な防衛上のニーズということにつきましては、防衛省自衛隊におきましても、様々な厳しさを増す安全保障環境や、ロシアによるウクライナ侵略の現実等を踏まえながら、不断に検討してまいりたいと考えております。

36:54

佐藤雅久君。

36:55

ぜひ、ここまでお金を使って国民の命や主権を守ると言っている以上は、やはり見直すべきや見直すという部分は大事だと思いますので、ぜひお願いします。次に、もう1つ今聞きの課題として、北朝鮮が偵察衛星を打ち上げるということについて、防衛省は何度も見せられたよう、破壊措置の準備に関する一般命令を出しております。外務省に確認します。今、北朝鮮は、この軍事偵察衛星についてどういうような主張、動きを見せているのでしょうか。

37:28

外務省大臣官房岩本審議官。

37:31

まず、昨年12月18日に、北朝鮮国家宇宙開発局が偵察衛星打ち上げの最終段階の重要試験を行ったとしつつ、2023年4月までに軍事偵察衛星1号機の準備を終えるだろうと発表した旨を承知しております。また、今月19日には、金正恩委員長が国家宇宙開発局を視察し、4月現在完成している軍事偵察衛星1号機を計画された期間内に発射できるように最終準備を終え、今後連続的に数個の偵察衛星を多角配置して、偵察情報収集能力を健康に構築すべき旨、指示を出したと報じられているところでございます。

38:19

佐藤雅久君。

38:20

まさにいつ撃たれてもおかしくないという状況で、軍事関係の記念日でもあります、今日は。含めて警戒体制やっていると思うんですけれども、そのに備えて防衛省が、PAC-3あるいはイージス艦島を含めた破壊措置の準備に関する命令を出しています。懸念をしているのはタラマソンなんです。前回民主党政権のときに同じように撃たれたときに、実はタラマソンだけがすっぽり抜けちゃったんです。宮古島と石垣島にはPAC-3を配備をしました。ところがそこから射程が届かないタラマソンには人が少ないから配備しないというとんでもない答弁がありました。でも人が少ないから配備しないというのは理由になりません。ここはまだ今、夜名国島と石垣の方には配備をすると明言されましたけど、前回のときは、前回の発射地点と落下地点というところを結んだときに、タラマソンの上空を通過していたわけです。前回は。上空を通過している計画にもかかわらず配備をしなかった。これは非常に民主党政権にとっては反省事項だというふうに思っています。今回、当然石垣・夜名国島に配備をするとなれば、前回と同じようなルートを打つ可能性もありますから、これはいろんな制約はあると思いますけども、都や特にタラマソン、都・石垣にあってタラマに置かないという言葉は、これはあってはいけないと私も思います。タラマソン等への配備、これについての現在の調整状況についてお伺いします。

40:06

お答え申し上げます。4月19日の北朝鮮の発表などを総合的に勘案し、今般、沖縄県の地区へのパクスリ部隊の展開、それからイジスカの展開など所要の準備を実施することとしました。具体的な展開先については、地元自治体との調整により決定することとしていますが、現時点では、自治体との調整が完了した与田国中屯地及び石垣中屯地について所要のパクスリ部隊などを展開することとしています。その上で申し上げますが、今回の部隊の展開については、あくまで今後、弾道ミサイル等に対する破壊措置を命ずることとなる場合に備えた準備として行うものであります。今後、防衛省といたしましては、引き続き、米国などとも緊密に連携しながら、必要な情報の収集・分析及び警戒監視に全力を挙げてまいります。その中で、実際に破壊措置を命ずる場合には、各種情報を含まれた総合的な分析・評価などに応じ、その体制についても適切に検討してまいります。実際に展開というのは時間がかかるんです。大和統括官の御案内のとおり、役人答弁されましたけれども、本音は多分全部違っていて、運用の現場からすると、すぐ展開できませんから。なぜ、大臣、前回、タラマソン展開を躊躇したかというと、インフラなんですよ。港が非常に、護衛艦が入る、輸送艦が入る岸水がない。滑走路が短いために、宮古という市街地をやったけど、そこから届かない、車体で届かないタラマソンがすっぽり抜けちゃった。インフラが非常にネックだった。これは今から民間フェリーとか使えば運べないわけではありません。すぐは運べるって無理ですから。ここはしっかり、命を守るなら現場調整しっかり、やっぱり政務がリードしてもやるというような覚悟はやっぱり大事だと思います。最後に大臣の御覚悟をお伺いしたいと思います。

42:02

濵田防衛大臣

42:04

我々としても、今御指摘のあった点を含め、また今後とも検討してまいりたいと考えます。

42:11

佐藤雅久君

42:13

最後の一言だけ、まだ陸上自衛隊の航空ヘリの捜索救助というのはまだ続いていると思います。これは、ぜひ全員の早期の発見救助というものに引き続き尽力をしていただきたいということを述べまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

42:49

岩本強人君

42:51

おはようございます。自由民主党の岩本強人でございます。経験則から生かされたハイレベルな佐藤委員からの議論なんですけれども、私は国民としてのいろんな視点で質疑をさせていただきたいと思います。まず、今佐藤委員からお話がありました、集団の対応ですけれども、映像で見ますと小さなお子さんもいらっしゃったわけでありまして、本当に今回の対応、本当に迅速な対応に心からの敬意を申し上げたいと思いますし、まだ残された方々がいらっしゃるということなので、ぜひ緊張感を持ってオペレーションに臨んでいただきたいというふうに、私からもお願いを申し上げたいと思います。まず、地元でちょっといろいろ、私北海道ですので、いろんなことを言われまして、前回の委員会で福山委員と畑委員からも質疑があったんですけれども、4月13日の北朝鮮の発射した弾道ミサイルの関連で何点かお伺いをさせていただきたいと思います。当時、7時22分ごろ、朝の発射ということであったんですけれども、この時間帯というのはまさに出勤、通学をされている時間帯でありまして、社会的に私の地元では大変大きな影響があったわけでありますけれども、どれぐらいの影響があったということは、政府として把握をされているのか、まずお伺いしたいと思います。

44:35

内閣官房 斉藤内閣審議官

44:39

お答えを申し上げます。4月13日に北朝鮮から発射された弾道ミサイルにつきましては、北海道周辺に落下する可能性がある旨、防衛省から伝達があったことから、北海道に対し、Jアラートを発出したところであります。当日の社会的な影響につきましては、関係省庁及び北海道庁から聞き取りを行いましたところ、公共交通機関のうち、例えばJR北海道については、7時55分頃より北海道内各線区の運転が見合わされた。その後、安全が確認され、在来線は8時17分頃より、北海道新幹線は8時19分頃より順次運転が再開された。在来線で約11,700人、新幹線で約140人にそれぞれ影響が生じたことや、学校関係につきましては、道内の小中学校、高等学校及び特別支援学校のうち101校で、修行時間を繰り下げたといった状況を聞き取っているところであります。

45:55

岩本強人君

46:00

国土交通省の方からもいろいろな意見をいただいているのですが、大変自分自身も強く感じているのですが、今回の緊急事態、Jアラートに対する意識をどのようにしていかなければならないのか、改めて考えていかないといけないのかなと思っております。Jアラートがなって、何をすればいいんだ、どこに逃げればいいんだ、深く理解をしていただいていない方がたくさんいらっしゃる。もちろん子ども、お子さんもそうですし、社会人の方々もそういう認識だと思います。そういうことを考えると、このJアラートに対する意識の寛容をどう調整していかなければならないのか、改めて考えさせられます。もちろん全国で国民保護訓練をやられているというのは十分承知をしているのですが、まだまだそういったことを考えると、足りないようなふうに受け止めるざるを得ないと思います。例えば、我々昭和の人間です。ほとんど昭和の人間の方々だと思うのですが、小学校のときに必ず火災訓練や地震の訓練をやったと思います。火災のときには建物から落ち着いて逃げるとか、窓を開けるとか、地震のときには机の下に隠れるとか、そういった訓練をされておりまして、必ず皆さん何かあっても体のどこかで染み付いて覚えていらっしゃる避難行動ができると思います。ですから、このミサイルといいますか、このJアナートに対しても、どういうふうに教育的にも意識を植え付けていかなければならないのか、そこはぜひ、もちろん自治体室もそうですし、消防庁、また学校、いわゆる文科省も含めて、ぜひできればミサイル防衛といいますか、もう本当に世界が変わりましたので、そういったことを高めていただけるように検討していただければなというふうに思います。今回のミサイルなんですけれども、吉田統合爆量町の13日の記者会見で、日本領域内への弾道ミサイルの落下が予測された戦後初のケースだったというふうに記者会見でおっしゃっておられます。今回のミサイルについては今までと違って、本当に異例のケースだったと認識しているんですけれども、防衛省からの公表については、今までと同様な淡々と報告をされていたと思います。ただ、私の地元の北海道の人は今回については非常に不安に強く感じていた方々が非常に多かったと、今までとは違ったような声を聞いていたところであります。今回、本当に我が国土内、領域内に落下するかもしれないという今回のような場合に対して、やはり政府としてより多くの情報を発信するべきだと思いますし、また今回の事案について、防衛省の情報発信について、実際どのように発信をされたのか、事実関係を教えていただきたいと思います。

49:46

防衛省舛添防衛政策局長

49:49

お答え申し上げます。4月13日の弾道ミサイル発射事案に際しましても、防衛省としては、ミサイル関連情報を入手次第、大臣これを内閣官房に伝達するとともに、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射された旨の発表をまず行いました。その上で、北海道周辺に落下する可能性のあるものを探知したことから、限られた時間の中で、国民の皆様の安全を最優先する観点から、速やかに当該情報を内閣官房に伝達し、その結果、JRラットが発出されたものと承知しております。その後、当該物体の我が国領域圏の落下の可能性がなくなったことを確認しましたことから、改めてその旨、国民に情報提供をしたところでございます。委員に御指摘いただきました北海道の皆様が不安を感じている点や、より多くの情報を迅速かつ的確に発信すべきとの点につきましては、重く受け止めておりまして、国民の皆様の安全を最優先する観点から、防衛省として今後、より多くの情報を発信するためにどう対応していくべきか、関係省庁とともに、不断に検討を行ってまいりたいと思っております。

51:02

岩本強人君

51:05

先ほども申し上げたんですけれども、Jアラートを発しても、その内容が全く理解されていなければ、全く意味がないというふうに思います。ですから、こういう時代でありますから、本当にできるだけ正確な情報をしっかりとはっきり伝えるということが大変重要なことだというふうに思います。また、実際に発信をしても、受け止める側の方々がどう受け止めるかが大事なことだと思いますので、そういったこともぜひ考えて発信をしていただきたいなと思います。今回のJアラートとM-NETも約30分後に発信されているんですけれども、まず最初に直ちに建物の中に避難してください。その後に地下へ避難してくださいという文言なんですけれども、北海道で地下があるのは札幌市だけですから、地下鉄と地下街しかありません。他の地域は全く地下がありませんので、今の実際の社会の中で地下に避難してくださいというのはどうなのかなというふうに思いますので、ですから、このJアラートやM-NETの情報発信のあり方も、やはり今の時代にあったような対応を検討していただきたいと思いますし、Jアラートに対する認識のあり方というのも、ぜひ政府全体で検討していただきたいなということをお願いしたいと思います。通学中だったら子どもは携帯を持っていませんからね。実際になってもわかりませんので、その後学校できちんとした説明があるのかと、例えば全校集会をやって校長先生が、今日のJアラートの内容はこういうことだったんだから、こういうふうな避難をしましょうだとか、そういったことはこれから大切なことなんではないかなと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。次に、今回も北海道の領域内に落ちる可能性があったということなんですけれども、今年に入ってもうすでに7回目であります。昨年も大島半島沖に2発落ちている、そういった状況にあるんですけれども、もちろん先ほどお話があったとおり、佐藤委員からのお話のとおり、南西地域の方の緊張感は十分理解はしているんですけれども、やはりこの弾道ミサイルが飛んでいく鉱石というのは、北海道と青森がやはり鉱石の上空の下になる可能性が高いのではないかと思うんですけれども、そうした中で、弾道ミサイルの脅威に対して、北側の方の守りに対してはどのように対応しているのか、防衛大臣の見解を伺いたいと思います。

54:21

濵田防衛大臣

54:24

まず、我が国として弾道ミサイルによる攻撃に対しては、我が国全域の防護のため、技術官による上層での対処と、拠点防護のためのPAC-3の機動展開による下層での対処と組み合わせた多層防護により対処することとしており、弾道ミサイル等の高度化、多様化する警戒を脅威に対して、引き続き万全を期してまいりたいと思っております。また、今般のロシアにあるウクライナ侵略は国際通常の根幹を揺るがすものであり、また、ロシアは北方領土を含む極東地域においても軍事活動を活発化するなど、中国とも戦略的な連携と相まって防衛上の強い懸念が高まっているものと認識をしております。このような戦略環境の変化や、我が国の周辺国等の軍事動向を踏まえ、新たな防衛力整備計画においては、北海道について、北海道の良好な訓練環境を踏まえ、高い連動を維持した1個指段、第2指段、2個旅団、第5旅団及び第11旅団、1個機構指段、第7指段を保持して、各種無人機の導入、活用による情報収集、警戒監視、偵察、ターゲティングの強化について、戦車については約300両を維持した上で、最新装備である重式戦車への換装を推進しております。火薬庫等の整備等の取組を通じて、北方抑止の体制を引き続き強化していくこととしているところであります。総務省としては、戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境の中で、北の守りを含め防衛力の抜本的強化を図っていきたいと考えております。

56:23

先週、地元で自衛隊の家族会があり、いろいろな声を聞きました。前回の委員会で山添委員が施設整備の議論をされていましたが、今回の防衛力整備計画で5年間で4兆円をかけてというのは皆さんご承知のとおりであり、全国の中遁地基地で約300地域を対象にというふうに防衛省から伺っております。令和5年度予算においては、まずマスタープランを作成していくというふうに認識をしているのですが、かなりのボリュームになりますので、進捗状況や管理など、実際の計画は地元の地方防衛局でいろいろ検討されていると受け止めているのですが、本省一概においてもかなりのボリュームですから、施設整備に対してしっかりとした進捗管理を防衛省の中でも体制をつくっていくべきではないかと考えておりまして、そうした中でいうと、前回も質問させていただいたのですが、事務官の人材確保ですとか、政府の方々が整備を計画するということにはならないのでしょうから、さらに民間の活力もぜひ活用すべきだと思うのですが、認識に対してお伺いしたいと思います。

58:04

防衛省大臣官房 杉山施設官

58:07

お答えいたします。防衛力整備計画におきましては、施設の強靭化の事業費として約4兆円を見込んでおり、5年間で集中して実施していくこととしております。このため、今月5日、防衛大臣の下に立ち上げた防衛力抜本的強化実現推進本部において、自衛隊施設の強靭化を含めた各事業の進捗管理を徹底し、防衛省一丸となって速やかかつ効果的・効率的な予算執行に努めていき、防衛力の抜本的な強化を実現していくこととしております。また、これまでは、防衛省職員が実施してきた基本方針の策定や配置計画の検討等について、民間企業に業務委託することとしております。これらの業務委託により、民間の実務者の知見も活用していくことができるものと考えております。さらに、当省の技術職員の人材確保に関しましても、社会人経験を有する方の中途採用を進めているところでございます。このように、防衛省としましては、先生御指摘の人材確保を含めて必要な執行管理体制を整備し、円滑に事業を実施してまいります。

59:31

何でこういう質問をしたかというと、今、人材確保の中に是非女性も入れてほしいんですよね。施設整備を、進捗、いろんな管理をする中で。というのは、地元での家族会の方に言われたんですけど、ご案内のとおり、大社は非常に古いです。男の地域も。女性用とはなっていない大社が実際ほとんどかと思います。若い女性の自衛官が自衛隊に入って、これから2年後、試験を受けて正式に採用されようとしたときに、どうしても生活区画も大社も女性用になっていないものですから、心が折れて、諦めようという女性の隊員の方がたくさんいるということもお伺いをしたものですから、さらに一方で、令和12年度までに、女性自衛官を全体の12%まで増やすという目標がある中で、今、積極的に採用されているというのも十分承知をしているんですけれども、そういうことを考えると、やはり、隊員の処遇改善ですとか、施設整備ですとか、そういったことを積極的に進めていっていただきたいと思いますし、女性用の区画を専門にとは言いませんけれども、そういったことを積極的に進める上で、今、施設整備課と人事教育局と連携を取られながら進めているということなんですけれども、女性活躍もありますので、人材確保という観点からも含めて、ぜひ、部署を連携して積極的に進めていっていただきたいと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。先ほど佐藤委員からRAAの質疑があったんですけれども、自分からは一般の方々はRAAって全く分かりませんから、円滑化協定って何だと、一般の方々は全く分かりません。ですから、今回のオーストラリアと英国と円滑化協定も締結をされたんですけれども、今回の意義というのは本当にどういうところにあるのか、ぜひ分かりやすく説明していただきたいと思います。

1:02:04

お答え申し上げます。円滑化協定は、例えば、ビザを申請する要件が免除されるなどの出入国手続が完走されることや、港や空港を利用する際の条件を定めることなどを通じまして、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施が円滑化されるとともに、部隊間の相互運用性の向上を図ることができるものでございます。この協定の実施によりまして、我が国と、ゴーシュー及び英国との安全保障防衛協力がさらに促進されまして、インド代表地域の平和と安定を強固に支えられることが期待されております。また、協定実施法はまさにこのような協定の的確な実施を確保するためのものでございまして、今後、日豪・日英部隊間の協力活動の円滑化、より大規模複雑な協力活動の実施に資するなど重要な意義を有するものでございまして、防衛省自衛隊としてのメリットも極めて大きいものと考えております。

1:03:12

今の防衛政策局長の御答弁もわかりやすいんですけれども、多分一般の方にはなかなか理解が難しいんだというふうに思います。ですから、本当に誰が聞いてもぜひわかりやすいような説明をお願いしたいというふうに思いますし、具体的にどこにメリットがあるのか、例えば大規模災害、オーストラリアで大規模な火災がありましたけれども、大規模災害が発生した場合とRAAによることによって災害救助活動が容易になると、具体的なメリットというのはあるのでしょうか。

1:03:58

松倉防衛政策局長

1:04:01

お答え申し上げます。これまで自衛隊が他国の領域内において、または外国の軍隊が我が国の領域内において活動する際には、個別のケースに応じまして両国間で協議を行い、工場所の交換などにより活動の実施に向けた諸々の調整を行ってまいりました。具体的に申し上げますと、2011年の東日本大震災におけるオーストラリア軍によるC-17輸送機の派遣、そして、2020年のオーストラリア森林火災における自衛隊の国際緊急援助活動、そして、2022年のトンガにおける国際緊急援助活動等でのオーストラリア基地を拠点とした輸送活動におきましては、それぞれ受入のために多くの手続や調整を要したところでございます。円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定め、また同部隊の法的地位を明確にすることにより、協力活動の実施に際する、先ほど申し上げました諸々の調整を容易にしまして、予見可能性が高まられるということとなります。具体的には、出入国の手続が簡素化されることや、訪問部隊が港や空港を使用する際の条件が定められたりすることで、災害救援活動を含め、協力活動の実施が迅速に、そして円滑に実施されることが期待されまして、防衛省自衛隊としてのメリットも極めて大きいものと考えております。

1:05:34

岩本弘人君

1:05:39

もちろん先ほど佐藤委員からも話しあったとおり、各合同訓練ごとに非常にRAがないことによって、煩雑な手続を毎回毎回されていたというのは十分承知をしているんですけれども、なかなか一般の方々には分かりづらい活動になるので、その点については今後、いろんな情報発信のあり方を含めて運用していただければと思います。次に、オーストラリアは今の国際情勢の中で大変重要な特別なパートナーだということは十分認識しているんですけれども、今回の円滑化協定が発行されると、具体的にこれからのオーストラリアとの防衛協力はどのように強化をしていこうとされているのかお伺いしたいと思います。

1:06:33

増田防衛政策局長

1:06:36

お答え申し上げます。我が国と合衆は、基本的価値と戦略的利益を共有する特別な戦略的パートナーでございます。国家防衛戦略におきましても、合衆との間では日米防衛協力に次ぐ緊密な協力関係を構築し、共同訓練、防衛装備、技術協力などを深化させるとともに、円滑化協定などの整備を踏まえ、合衆における訓練の実施やローテーション展開等を図るなどとしてございます。防衛省自衛隊としましては、日後円滑化協定を活用いたしまして、より大規模かつ複雑な協力活動を円滑に実施することなどを通じて、自由で開かれたインド太平洋の実現に向け、合衆との防衛協力を一層強化していく考えでございます。具体的に申し上げますと、従来よりもさらにハイエンドな共同訓練を行うことが重要と考えておりまして、円滑化協定の活用視野に入れまして、オーストラリアへの日本のF-35による機動展開訓練、水陸両用作戦演習及び人認識地帯間誘導弾の実施者等についての検討を加速してまいりたいと考えております。

1:07:51

それでは同じく、今回の英国、イギリスとの円滑化協定について、このイギリスも大変良いパートナー国になるということでありますけれども、日英の円滑化協定が発行された場合、どのように防衛協力を進めていこうと考えているのかお伺いしたいと思います。

1:08:14

お答え申し上げます。英国は、自由・民主主義・人権・法の支配といった基本的価値を共有するグローバルな戦略パートナーであり、インド太平洋地域への一層の関与を国際政策の高級的な柱としてございます。2021年、英国は空母「クイーン・エリザベス」をインド太平洋地域に派遣するとともに、2018年以降、陸上自衛隊と英陸軍との共同訓練「ビジラントアイルズ」を実施するなど、この地域を重視する姿勢を鮮明にしております。日英円滑化協定により、これまで以上に頻繁に多くの部隊要員を伴う共同訓練が可能となることが期待されております。防衛省といたしましては、円滑化協定を活用しながら、英国との共同訓練の機会を拡大するなどによりまして、2国間の安全保障・防衛協力をさらなる高みに引き上げてまいりたいと考えております。

1:09:10

岩本弘人君

1:09:13

オーストラリアとイギリスとなりますと、地理的な条件も全く違う状況でありますけれども、非常に大きなことだというふうに思います。また、両国の受け止め方、考え方も方向性はある程度違う部分もあろうかと思うんですけれども、今、防衛政策局長の御答弁のとおり、ぜひ今後の対応、非常に重要な国際情勢のパートナー国になりますので、しっかり進めていっていただければというふうに思います。それでは、今回のゴーシューと英国なんですけれども、他の国との協定を締結するということは念頭においていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。

1:09:55

マスラブ防衛政策局長

1:09:58

お答え申し上げます。ゴーシュー及び英国以外の国との交渉につきましては、現時点で何ら決まっておりませんで、同種の協定の交渉を行っている国はないと承知しております。この上でも申し上げますが、フィリピンとの間では、防衛省とフィリピン国防省との間のフィリピンにおける自衛隊の人道支援、災害救援活動に関する取決めを既に締結しておりますが、両国の共同訓練等を強化・円滑にするためのさらなる枠組みを含む方法等につきまして、検討を進めているところでございます。また、フランスとの間では、部隊間の共同運用・演習のための手続きを改善するための向上的な枠組みを構築する可能性について検討を進めております。今後、これらの国を含め、ゴーシュー及び英国以外の国と同種の協定を締結するための交渉を行うか否かについて、予断をもってお話しすることは現時点でできませんが、防衛省といたしましては、同種国等との連携強化を効果的に進める観点から、円滑化協定等の制度的枠組みの整備の推進に協力していきたいと考えております。先ほど佐藤委員からもお話が出ましたフィリピンとフランスということでありますけれども、やはり今の国際情勢を考えますと、防衛協力の関係を他国、他の国とも進めていくことは、我々にとっても大変重要なことだと思います。ぜひ、今後円滑化協定の締結、更なる締結も含めて、今後防衛省自衛隊として、どのような形で同種国等の連携強化を図っていく方針なのか、大臣の決意をお伺いしたいと思います。

1:11:49

委員おっしゃるとおり、一カ国でも多くの国々と連携強化することが極めて重要だと考えます。防衛省自衛隊は、これまでも、小戸市国等の間で、共同訓練や演習、能力構築支援、防衛装備技術協力等の幅広い防衛協力交流を実施してまいりました。これに加え、円滑化協定を締結実施することは、共同訓練、災害救助等の部隊間の協力活動の実施が円滑化されるとともに、部隊間の相互運用性の向上が期待され、相手国との安全保障・防衛協力関係の更なる発展に資するものであります。防衛省自衛隊としては、今後とも、地域の特性や相手国の実情を考慮しつつ、円滑化協定の整備を含め、多角的・多層的な防衛協力交流を積極的に推進してまいりたいと考えております。以上で終わります。ありがとうございました。

1:13:11

福山哲郎君

1:13:13

おはようございます。理系三島の福山でございます。よろしくお願いいたします。まずは、いろいろな課題が外交安全保障にありまして、本当に、両大臣におかれましては、日々緊張感のある毎日を過ごしていただいていると思います。RAA法についても質問させていただきますが、まず、食品の課題であります。宮古島周辺での陸人のヘリ事故のその後の状況についてでございますが、ヘリに登場していた10名のうち6名が見つかって、残念ながら坂本市団長の死亡も確認されたというふうに受けたまっております。痛恨です。ご家族の気持ちを考えると言葉もありません。まだ発見されていない隊員の捜索を始め、自衛隊は救助、捜索活動を続けていただいているというふうに聞いておりますが、大臣、何か新しいこと、それからレコーダー等の発見等、何かあったのならば、ご報告いただけますでしょうか。

1:14:18

防衛省統合爆量幹部 山戸総括官

1:14:23

この事故に関連してありますが、本日25日現在、自衛隊の航空機3機、艦艇2隻に加えまして、陸上自衛隊の宮古警備隊ほか増強部隊が約410名体制で海岸線の捜索などを実施しています。また、4月7日以降、水中の捜索も実施しているところであります。そして、今月16日の水中捜索によって損壊したヘリコプターの一部を発見したところであります。この発見された機体の一部について、なるべく早く、そして確実に機体を引き上げるべく、知見や技術力を有する民間企業と契約を行ったところでありまして、早ければ今月中にもその作業を開始できるよう、必要な準備を進めております。引き続き、行方不明者の捜索、それから原因究明のための機体の回収に力を尽くしてまいります。

1:15:20

福山哲郎君

1:15:23

本当にご苦労様でございます。こういう痛ましい事故の後の作業ですから、あまり前向きではないですけれども、しかしまだ見つかっていない隊員の方もいらっしゃいます。ご家族からすれば何とも言えない気持ちだと思いますので、そこは民間が機体を引き上げていただければ、フライトレコーダーの発見もあり得ると思いますので、いつも申し上げますが、残りの本当に隊員の皆さんの救助、探索活動、それから原因究明に向けて、ご努力をいただければと思います。今のご報告でいうと、まだ調査委員会1回目のみで2回目やられていないという判断でよろしいですか。

1:16:08

大和忠勝官

1:16:11

調査委員会については、第2回目をつい開催しております。速記を止めてください。速記を起こしてください。大変失礼いたしました。事故調査委員会につきましては、第1回を4月6日に、第2回を4月21日に実施しております。3回目以降は、事故の原因を調査するために、必要な機体の回収の結果を踏まえつつ、実施していく考えであります。

1:17:14

福山哲郎君

1:17:15

前回の委員会でも、調査委員会は1回目だけで、2回目は機体の回収その他ができてからとおっしゃったんですけれども、2回目、21日にやられた、何を議論されたのか教えていただけますか。

1:17:32

大和総括官

1:17:36

事故調査委員会の会合自体は、こういうふうに間隔を空けて行われるんですが、当然その事故調査委員会の組織としては、様々な調査をやっております。今ある材料の中で、例えば一般論ですけれども、どういう教育をそれまで施されていたのか、どういう訓練をしていたのかとか、機体の整備の状況がどうだったかとか、そういう細かいことをいろいろ調べているところであります。そういったことをレビューしたとするというのが、一般的なところであります。

1:18:09

福山哲郎君

1:18:11

3回目は機体を引き上げてからということで、先ほど今月中にというお話がありましたものですから、その内容等については、国民もこの問題は非常に痛ましく、残念な事案だと思っておると思いますので、調査委員会の中身、それから機体を引き上げた後の状況等については、国民になるべく情報を開示していただきたいというふうに思います。大臣いかがでしょうか。

1:18:36

濵田防衛大臣

1:18:38

委員を指摘のとおり、我々としては、調査委員会、またはいろいろな情報の提供に関しては、しっかりとさせていただきたい。このように思っております。

1:18:48

福山哲郎君

1:18:49

本当にご苦労様ですが、よろしくお願いいたします。濵田のことについては、先ほど佐藤委員からお話がありましたので、あまり繰り返すつもりはないのですが、今日、未明ですが、岸田首相から、退避希望全法人の退避が完了した旨が表明がありましたので、本当にそれぞれの外務省、領事局、そして自衛隊防衛省の皆さんには、本当にご苦労だったと思います。ありがとうございます。GPTにある自衛隊初の海外拠点というのは、ソマリア沖やアデン湾において、当時頻発していた海賊被害に対応するために、2011年に拠点を設置しまして、実は民主党政権でございました。当時、今日いらっしゃいます新場副大臣が、防衛副大臣が拠点整備の事前の調整なり、場所の確保なりに御奮闘いただきました。もう御予定されましたが、小川防衛副大臣が、これのスタートの解消式に、すごい熱かったと思いますが、当時聞いた話で50度ぐらいの猛暑の中で、解消式に小川副大臣が出席をいただいたことを、私、記憶をしております。小川副大臣から行ってきたよという報告を受けたことがありまして、この拠点が今回の個人救出に一定の役割を果たしたことは、非常に良かったなというふうに思っておりますし、国家安全保障戦略の中にも、このGPTの拠点を個人救助の際に活用するということを、安全保障戦略の中にも明記をいただいておりますので、そのことについては、本当に我々としても一定評価をさせていただいておりますし、今回迅速にこのGPTの拠点を使って救助に当たっていただいたことについても、感謝と御慰労をさせていただきたいと思います。実は、昨日か何かの毎日新聞のオンラインで、城地大学の東大作教授が、現地の関係者から直接取材をされて、現地は水道が止まり電気も停電しがちで、銭湯が激しく外に出られない、水や食料も買いに行けない、危険な状況が続いているということを、毎日新聞の中で報告をされています。私からの報告だったものですから、私も心配をしていたところ、こういうふうに迅速に対応ができたことは本当に良かったと思っております。先ほど佐藤委員からお話がありましたけれども、防衛大臣もし何かこのことについての報告があればお願いいたします。

1:21:47

濵田防衛大臣

1:21:50

昨晩、総理から発言がございましたが、集団情勢を受け、昨日24日現地時間でありますが、在留法人とその配偶者計45名をポート集団からC2輸送機によって、自治共和国に退避させました。引き続き、防衛省自衛隊として、余談を許せない現地情勢の中で、さらなる状況の変換にも対応できるように、関係省庁と連携してまいりたいと考えております。こうした中、万が一にも、法人の安全確保に影響を及ぶようなことを避けなければならせるので、このため、活動状況の地区域や今後のスケジュールについては、現地時点ではお答えできないことをご理解いただきたいと思います。今、委員からお話がありましたように、民主党政権において、GPTという拠点があったことは大変意味が多く、そしてまた、各国との調整をする場合にでも、我々がそこで参加をさせていただいているということが大変有意義だというふうに考えておりまして、その意味では、このGPTの重要性というものをしっかりと対応していただいたことを、私自身も評価したいと思っております。

1:23:01

福山哲郎君

1:23:03

大臣に前向きな評価をいただいたことは、とても嬉しく思います。安全保障、外交は継続的な案件が非常に多いですし、ことさらに違いだけを強調するわけではなくて、共有できることは共有していくべきだと、私はずっと申し上げているので、本当にGPTの拠点が有効に使われたことについては、ありがたく思っております。RAAの前に、先週やり損ねた質問をさせていただきます。お手元にお配りしている資料でございますが、中国による法人の拘束事案が2015年からでもこのぐらい数があります。非常に懸念をしています。現状でもアステリア製薬の社員の方が拘束をされているというふうに伺っておりますし、林大臣におかれましては、日中外所会談でこのことについても強く申し入れをされたというふうに受けたまっております。私は実は官房副長官のときに尖閣の問題がありまして、藤田の社員が拘束されたことと、レアメタルが金融措置になりまして、そのときに藤田の社員の拘束を、正直言うと中身は申し上げられませんが、かなり中国の公館と直接にやりとりをしました。かなり声を荒げて、言葉を荒げてやりとりした記憶もあるぐらいで、内容については当時のことですから申し上げませんけれども、結果としてやりとりがあって、ある一定のディールがあった後、実は向こうが開放するとは言いませんでしたけれども、一定のディールがあった後に、実は1週間後ぐらいですかね、2週間後ぐらいですかね、開放されてほっと安堵したことを覚えております。ですから、この交渉がいかに難しい交渉かということもよく理解をしておりますので、林大臣も、それから現実に交渉に当たっている外務省の職員もなかなかご苦労いただいているんだろうなというふうに思っております。ただ、やっぱりこれを見ていただくと、非常に案件が多々ございまして、それも驚くのですが、懲役12年服役中とか、服役中病死とか、懲役15年服役中とか、結構罪として重いのです。実刑をくらっているわけですよ。反スパイ法だと思うんですけれども、実際にスパイ行為をこの人たちがやっているかというと、私は到底やっているとは思えない。これが服役中ということになると、なかなか材料法人の身柄が、これは一般の人がやられているわけですから、非常に不安な中で行われているということでございます。中にはスパイと認定されているとか、中には民間人の中でもコンサル、それから学者、それからやっぱり民間人、ビジネスマンといらっしゃったり、中には私的な旅行中に拘束されると。で、出勤品も募集されるということでございますので、非常にちょっと困ったもんだなと思っておりまして、アステラス社の拘束事案について、まず個別にお伺いします。このことについて、実際に外務省はどういう事態でどういう形で拘束に至ったのか、どういう形で把握されているのかお答えいただけますか。

1:27:01

外務省大臣官房松尾参事官

1:27:09

お答え申し上げます。外務省といたしましては、判決が後半におきまして、大使館員の傍聴が一定の制限の下ではございますけれども、認められておりますので、そういった機会に拘束に至った理由ですとか、そういった中国側の、中国側による説明による事情というのを聴取する機会というのがございます。

1:27:36

福山哲郎君

1:27:39

ごめんなさい。ちょっとそれは質問と答えずれていますね。それは最後の判決に至ったところで、判決までは拘束されて、起訴されて裁判に行って、それで裁判の最終公判のところでは、それは公開か非公開かによるらしいんですけれども、その状況では一定のことは事実関係は分かっていると。それは申し訳ないけれども、結論が出たときの話です。違います。今拘束されているアステラス社の社員についてどういう形なのか、外務省としてはどういう形で把握しているのかについてご質問しています。松尾さん、時間。

1:28:19

今回の拘束事案に至る拘束の事情についてですけれども、外務省としては、いかなる行為がこういった患者に該当するかということについては説明を受けておりませんし、事情は把握しておりません。

1:28:34

福山哲郎君

1:28:35

事情を把握しておりませんとあっさり言われますが、いやいやだってこれ、アステラス社から外務省に何らかの報告があったり、私言っちゃいますけど、領事設権もしているはずですよね。領事設権していますよね。していないわけないですよね。これ質問しようと思っているんですけれども、全然答えてくれないので先に言いますが、領事設権しているはずですから、その場合どうなのか、大臣でも結構です。

1:29:00

林外務大臣

1:29:02

3月に中国当局から在中国日本国大使館に対しまして、北京市で50代の法人男性1名が中国の国内法違反があったとして、中国当局に拘束されたものの通報がありました。政府としては、本件拘束事案が判明して以降、中国側に対して当該法人の早期解放を強く求めてきておるところでございます。そしてちょっと委員からも触れていただきましたが、私が4月1日と2日、この中国訪問いたしましたが、これ中国側に対して抗議をして、当該法人の早期解放を含め、我が国の厳正な立場を強く申し入れたところでございます。その後、4日に今ちょっと触れていただきましたが、当該法人に対し在中国日本国大使館員が領事面会を実施をした、こういうことでございます。引き続き法人保護の観点から、中国側に対して早期解放を強く申し入れるとともに、領事面会やご家族など関係者との連絡等できる限りの支援を行ってまいりたいと思っております。

1:30:08

福山哲郎君

1:30:09

福山哲郎君は非常に詳しく、なおかつリアルにお答えいただいたのにありがとうございます。まさに大臣がおっしゃるとおりなんですね。領事通報はありますから、拘束されたことを向こうは隠したり何かしているわけではなくて、日本国政府に拘束したということは、こちらに通報があって、それでこちら側とすれば、一般的に言うと本人が希望するかしないかでしょうけど、領事面会を求めて、そして領事面会ができると。ただそこでは、何で逮捕されたかとかどういう状況だったかというのは、多分、領事面会では拘束された人は言えないと思いますので、そこはなかなか具体的な詳細はわからないと思うんですけど、日本の場合は、逮捕されたら72時間以内に留置の段階で検察に送検するかどうか決めるんですね。ところが、中国の場合は、実はすごく長くて、事実上の身柄拘束が最長6ヶ月、そして交流に向けた審査があって、最長30日、検察の場合最長7日なんですけど、そこで初めて逮捕。逮捕から2ヶ月以内で基礎審査。そして基礎に、またこれも最長6.5ヶ月なんですけど、基礎になると。これすごい身柄拘束も長いんですね。ですから今の場合には実は、罪かどうかわからないままずっと交流されているということになるんです。だから、向こうの司法制度について私は何らかの異議を申し立てるつもりはありません。放置国家です。いや放置国家というか主権国家ですから相手もですね。しかしながら、この状況の中で、今申し上げたように非常に拘束時間が長い中で、本人が例えばやってもいないことを認めざるを得ないとか、これだけ服役しなければいけない長期の期間が長いとですね。どういう取り調べが行われているか、僕はつまびらかではないですけれども、何らかの冤罪のような形で認めることが出てきて、認めたらじゃあ短くしてやるとか出してやるとかみたいな議論になってくるとですね。そのこと自身が外交的に後々日本を利用される可能性もあって、私が少し懸念を持ち過ぎなのかもしれませんが、ちょっと何とも言いようがないなと思っておりまして。その藤田の拘束事案のときも相当やりとりしたんですけど、なかなかこっちの言い分も通じないというか、いやいやそれはそれぞれの国の主権国家との判断ですからという話になってきますので。向こうの大臣とのやりとりの詳細は私は受けたまってもお答えしにくいと思いますけれども、相手側がどういう反応なのかとかですね。この問題について一度例えば外務省の中でですね、これで拘束されているわけですから、ちょっとこのままでいいのかどうかみたいなことの研究等をしていただいて、中央側と実際にやりとりをするような、それだってなかなか拉致があるかどうかわからないんですよ。私もそれで何らかの形のこういう拘束事案が減るかどうかも、私は何とも言いようがないので無責任な議論したくないんですが、ちょっとあまりにも多いのと、日本の民間人がスパイ活動しているとは思えないので、実際にこれ被告している人はですね、懲役がそのままなのか、全部刑を全うしているのか途中で釈放されているのかも微妙なんですけれども、少し外務省の中でこのことについての対策なり、中国側にならなかった形の、今までのように外務大臣がですね、拘束事案を何とか解放しろということのやりとりで、向こうはまた相変わらず、いやいや主権国家で中国の方に乗っ取ってやっているみたいなことを言っているのは、僕は十分累積できる、するんですけど、そこについてちょっと大臣として問題意識を少し重めに持っていただいた方がいいかなという認識なんですが、大臣いかがでしょうか。

1:34:50

林外務大臣

1:34:52

今、委員から御指摘があったようにですね、中国の国内法について我々が有権的にお答えする立場にはありませんが、この中国の刑事訴訟法上ですね、寄属前段階における拘束期間、先ほど言っていただいたやつで最長622日なんですね。20ヶ月以上でございます。それから裁判もですね、国家の安全に危害を及ぼす類型の事件等、これ非公開審理と、こういうことになっておるということであります。その反スパイ法におけるスパイ行為の定義がですね、中華人民共和国の安全に危害を及ぼす活動からいろんなことが4つ書いてありまして、5つ目にですね、その他スパイ活動と、こういうふうになっていると、そういうことでございますので、そもそもどのような行為がこの反スパイ法に違反するとみなされるのかが明らかでないということを踏まえてですね、そういうことを踏まえて中国側に対してですね、これまで説明を求めて、プロセスの透明性の確保ということもですね、働きかけておるところでございます。さらに実は最初についた晩に法人のみなさんと、確か仲ですからある程度自由に意見の交換ができたわけですが、そういう方々からもですね、こういうことがこれだけあるとですね、自分たちもそう思うし家族もそうだし、まして本社の方からですね、この大丈夫かと、こういう声もあると、こういうお声を聞きましたので、そういうことも含めてですね、この中国にとってその投資をしようと、彼らも投資をしてくれと、こういう話をしている中でですね、こういうことがあるということも合わせてですね、働きかけをしておるところでございまして、また今までもそうですが、普段にですね、こういうことが起こらないようにするということは、いろんなことを踏まえて普段の検討をしていきたいと思っております。

1:36:55

福山哲郎君。

1:36:57

ありがとうございます。これちなみに中国の在留法人今何人いるか事務方にお答えください。外務省。

1:37:14

松尾三次官。

1:37:17

お答え申し上げます。在留届の届出ペースで約8万人と承知しております。

1:37:25

福山哲郎君。

1:37:27

8万人ですね。私は昨日聞いたところで言うと、2022年の10月現在で約10万2千人と聞いているんですけど、これやっぱ10万人単位で日本人がいる中でですね、こういう交流事案があるというのは非常に、向こうで、例えば企業で派遣されている方にとっても、事業されている方にとっても非常に不安だと思います。それから外務省もう1個、日本人が交流されている事案は今こういう状況ですけれども、各国ですね、世界の各国でこういう形で交流事案がたびたび起こっているみたいなことは把握されていますか。外務省。

1:38:09

松尾三次官。

1:38:11

恐縮でございますが、それは法人が他の国でということでございましょうか。

1:38:17

国の人たちが中国で交流されている。

1:38:20

発言は、福山哲郎君。

1:38:23

いやいや違います。日本以外の国の中国にビジネスとして行っていたり、派遣されていた人たちが交流をされているような事案が、各国にも複数存在するのかどうか、外務省が把握されていますかと聞いています。

1:38:40

松尾三次官。

1:38:41

お答え申し上げます。

1:38:46

法律行動等のベースではございますけれども、日本以外の国民におきましても、中国において拘束されているという事例があるということは承知しております。

1:38:55

福山哲郎君。

1:38:57

これ多分各国ともですね、このことについては多分懸念が多いと思うので、それを表立って各国と協議して何らかの申し入れをするなんていうのはなかなかできにくいと思いますけど、問題意識を大臣、そこは一定の外交的な中で、それこそ事務方同士でどういう対応をしているのかとの意見交換ぐらいはしていただいて、対処の方法なりを、別に表に出す必要は全くないですけれども、ご検討いただきたいなというのは、これは要望でございますので、よろしくお願いしたいと思います。お答えは結構です。それで、実は外務省の職員も去年拘束されたんですよね。

1:39:38

外務省の職員も大使館員が一時拘束をされておりまして、これ運用条約的には問題だと思うんですけど、この事案については、事実関係でご報告いただけますか。大臣でも結構でございますし、事務方でも結構です。

1:39:53

外務省大臣官房岩本審議官。

1:39:57

ご指摘のとおり、昨年2月21日、北京市内において在中国日本大使館員が、その意に反して中国側当局により一時拘束されるという事案が発生いたしました。本件は外交関係に関する運用条約の極めて重要な規定である外交官の身体の不可侵に明白に反するものであり、到底感化できず、断じて受け入れられないことから、様々なレベルで中国側に対し厳重な行為を行い、謝罪と再発防止を強く求めてきているところでございます。

1:40:31

福山哲郎君。

1:40:33

ありがとうございます。非常に懸念をするところでございます。実は今、中国のことで台湾有事の議論とかも出ていますし、いろんな課題があるんですけれども、

1:40:47

例えば、中台で何らかの大きい戦争とかは別ですよ、何らかの衝突とかがあって、どうなんだという議論が始まって、途端に実は10万人の日本人が中国にいるわけです。こういう拘束事案があるわけです。これ、いきなり拘束されるような例が出てきたら、まさに有事のときに、存立危機事態とか共同訓練とかおっしゃっていますが、まさにそのときに身動きを取れなくなる可能性が非常にあり得ると僕は思っていて、僕は戦争にならないことが大事だと思いますし、戦争を回避するために動くのが政治や外交の役割だと思っていますけれども、ちょっとやはり気になるんですね、このことは。何人かが拘束されただけでも日本政府は判断できなくなる可能性がある。10万人のレベルってそう簡単ではないですし、事前に国内に帰ってこれるかなんて言えば、今回のまさにスーダンの状況は事前把握できなくて、これだけ激しい戦闘状態が起こって60人から100人の法人がその場に居合わせること自身が、21世紀になって一番厳しい状況だったと思います。戦争に回避できたことは良かったと思いますが、本当の有事衝突ではなくても、何らかの緊張が出てきた瞬間に、何人かの例えば法人が拘束されるような事態が起こると、本当に私は日本の政治判断自身がやりにくくなるんじゃないかということを懸念していて、お前どうしたらいいんだと言われたら、なかなかどうしたらいいんだということは言いにくいですし、逆に経済の総合依存が進めば進むほど、先ほど投資の話がありましたけれども、投資が進めば進むほど日本人の経済人、ビジネスマンが中国にいるわけですから、投資が進めば進むほど総合依存関係が厚くなれば、衝突はより改善性が低くなると思いますので、それは大事なことなんですけれども、全部裏返しの話で外交一足飛びにはいかないのは従事承知をしておりますが、先ほど私が申し上げたように、大臣におかれましては、ちょっとこのことは留意しておいていただければ、従事承知だと思いますが、お願いしたいと思います。この件について最後に追加の質問なんですけれども、そんなことを今日やろうと思っていたら、今朝の長官に中国の前人代の常務委員会においてハンスパイ法の改正案の審議が始まったと。それは、よりハンスパイ法の適用の幅を広げるという議論になっていると。サイバーをはじめとして、ITをはじめとして。そうすると今も、さっき大臣に言われたように、何が問題で何が対応されているのかが曖昧だと大臣に言われましたけれども、それの議論をまた広げようという議論が始まったというふうに、今日いきなり長官に出ていましたものですから、大臣、この審議の内容等については、ぜひ注視をしていただいて、もちろん中国の大使館のメンバーも分かっていると思いますけれども、そのことについては、外務省内での議論をよろしくお願いしたいと思いますが、もし何か答弁があればお願いします。

1:44:25

林外務大臣

1:44:28

この中国側はですね、4月24日から26日まで開催をされます、第14期全国人民代表大会常務委員会第2回会議においてですね、このハンスパイ法の改定について審議を行うと発表しております。この他国の法律でありますので、有権的にコメントするということではございませんが、やはりこの法案の改定をめぐる審議の動向等についてですね、政府として高い関心を持って注視をしてまいりたいと、こういうふうに思っております。先ほども申し上げたことの繰り返しになるかもしれませんが、この法律についてですね、詳細に説明を求めるということ、そして執行と司法プロセスの透明性を求めていくこと、今までも求めてきておりますが、そして同時にですね、材料法人への注意喚起、これも行っておるところでございまして、こういう取組しっかり続けていきたいと思っております。

1:45:28

福山哲郎君。

1:45:30

大臣に前向きにご答弁いただいたので、ぜひそこは答えのない世界ですが、よろしくお願いしたいと思います。まだ審議が続きますので、RAAについて冒頭の質問からさせていただきます。実はこれも我々に関わっていまして、東日本大震災のときに、さっきご紹介ありましたけれども、オーストラリアがC-17輸送機を日本に派遣したいという申し入れがありました。そのときにですね、一応軍用機を派遣を受けるわけですから、そのことについては若干、実は私、観点にいまして、やっぱり他国の軍隊が領土内に入ってくることについては、私自身は相当抵抗がありました。実は今回、我々は賛成をしていますけれども、オーストラリアとイギリスとは言いながら、他国の軍隊が入るということについては、相当慎重にやるべきだと思っていまして、この東日本大震災のときのC-17のときには、結局地位協定がまず国連軍の地位協定しかないので、どうするんだという議論になりました。国連軍の地位協定は人道支援災害救援を想定したものではありませんでした。結果として、日本のいわゆる一般的な空港や航空自衛隊の基地が使えないので、在日米軍の横田基地を利用して、着陸許可を外務省とか防衛省とかで相当協議をして入っていただいたんです。このとき、他国も軍隊を日本の東日本大震災の救援のために派遣したいという申し入れ、いろんな国からあったんです。僕、どことは言いませんが、ただ、あえて国の軍隊が日本の領土内に入ることについては相当僕は抵抗があったので、外務省や当時の官房長官の枝野さんや菅総理とも相談をして、このC-17の入国は何とか調整をしたんですが、他については、なるべくやめようという議論をさせていただきました。ここからスタートして、実は当時のオーストラリアのミラー大使が、こんなに手続きがかかるのは、ちょっとあまりにも時間がかかりすぎるので、円滑化ができるお互いの自衛隊とオーストラリア軍の間で何らかの調整をしようではないかというのをミラー大使が問題提供されたんですけど、今度はオーストラリア側が、簡単に言えば同盟関係ではないわけですね、日本と豪州は。悪い関係とは言いませんが、そういう状況の中で実はこの議論が始まって、2014年自民党政権会になって実際の交渉が動き出したと。さらに言えばそこから先、今年2023年ですから、かなり時間を要しているんですね。そのぐらい僕は、やっぱりそれぞれの軍隊がお互いの領土、領海、領域内に入ってくるということに対しては手続き上大変だというふうに思っていて、ここまとまったことについては、両党しますが、いろんな思いがありますので、次の委員会でもし質問できる機会があれば聞かせていただきたいと思いますし、1個だけ聞いて今日は終わりたいと思いますが、同志国という言葉が国家安全保障戦略に実は10カ所以上出てきました。これ実は2013年の国家安全保障戦略には1回も出てきません。突然13カ所も同志国という言葉が生まれているんですが、私は同盟国はもちろん分かりますが、同志国というのは一体どういう議論なのかと。新聞では純同盟というような表現もされるんですが、純同盟も何だか分からないし、衆議院の議事録を見ると、純同盟という表現は外務省が使っておられない。同志国というのは一体どういう形で、今国家安全保障戦略や外務省としては使用されているのか、そこだけお答えいただいて、今日の質問はとりあえず終わりたいと思います。

1:49:33

林外務大臣。

1:49:35

この同志国という用語でございますが、これは一般にある外交課題において目的を共にする国を指す言葉として用いられていると承知をしております。いずれの国が同志国に当たるかについては、それぞれの外交課題について、日本と目的を共にするかという観点から個別に判断をしているところでございます。

1:49:56

福山哲郎君。

1:49:57

今日のところはこれで終わります。ありがとうございました。

1:50:20

小西博之君。

1:50:22

立憲民主社民の小西でございます。与野党の先生方からお話がありましたが、私の方からも宮古島での、沖での非常に悲痛な事故について、引き続きの捜索、また、相談については、また引き続きの取組をお願いをさせていただきたいと思います。議案の協定について質問をいたします。協定第6、7におきましては、接種国の入国については、すべての場合において、検疫に関する接種国の関係法令を適用する旨に規定されています。これについて、なぜこのような規定にしたのか、日米地域協定のこの規定の考え方も含め、答弁をお願いいたします。

1:51:05

外務省大臣官房、宮本三次官

1:51:14

お答え申し上げます。日米地域協定でございますけれども、その枠組みにおける検疫手続につきましては、日米地域協定に基づき設置されている日米合同委員会において、1966年に作成されました合意に規定されております。具体的には、米軍関係者が日本の民間空港から入国する場合には、日本政府による検疫が行われ、米軍関係者が直接在日米軍施設区域から、あ、69年でございます。失礼いたしました。日本政府による検疫が行われ、米軍関係者が直接在日米軍施設区域から入国する場合には、米側が、あ、96年。大変失礼いたしました。米軍関係者が直接在日米軍施設区域から入国する場合には、米側が検疫手続を行うことになっております。この日米合同委員会合意では、米軍関係者が直接在日米軍施設区域内から入国する場合において、検疫伝染病の患者等が発見された際の米国から日本への、日本の検疫所長への通報など、日米間の連携についても定められております。日米間でこのような体制が整っておりますのは、日米安全保障条約の目的を達成するために、我が国が米国に対してその使用を許している施設区域から、米軍人等が日本に入国する場合が想定されているためでございまして、これを前提として日米間で連携する体制が整えられているためでございます。読み間違いがございまして、失礼で申し上げました。

1:52:49

小西博之君。

1:52:50

今回の2つのこの協定については、全ての場合について、接続国の関係補助を適用すると、このようにしたことについては理由を説明できますか。

1:53:00

宮本三次官。

1:53:11

お答え申し上げます。

1:53:20

日米安全保障条約の目的達成のために、我が国が米国に対してその使用を許している施設区域を有する米軍と、部隊間協力円滑化協定に基づいて接続を怠る我が国が全般的な管理に責任を負う施設区域に滞在する訪問部隊とでは、入国に関するかかる原則が異なりますので、検疫の実施の対応についても差異が生じているものと考えております。

1:53:45

小西博之君。

1:53:47

外務大臣に伺いますけれども、今、原則が異なるということ、原則が異なりかつ運用も異なるのかもしれませんが、そこは私は分かりませんが、事前にしても今回この2つの協定で、全ての場合において、日本の関係法令をこの検疫において適用するとしております。ただ、この日米地域協定においては、在日米軍基地から入国する場合、米軍関係者が、これはアメリカが検疫について行うことになっております。これについては同僚の先生方もご記憶があるかと思いますが、このコロナ禍の中で沖縄あるいは岩国の関係から感染が広がったのではないか、国会でも議論がされたところでございます。なので、外務大臣にお伺いしますが、これを機に、今回の2つの協定を機に、日米地域協定の検疫のあり方、在日米軍基地から入国する米軍関係者について、アメリカ側が検疫手続を行う。この原則を変える、そうした問題提起をアメリカに対して行っても私はいいんじゃないかと思うんですが、大臣の見解をお願いいたします。

1:54:49

林岡大臣。

1:54:51

この日豪日英の部隊間協力円滑化協定は、今説明がありましたように、派遣国部隊が一時的に設置国に滞在する際の共同訓練、災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にすることと、目的とするものであります。これに対しまして、このアメリカの場合、対日防衛義務を負って我が国中流をしている米軍の円滑な活動を果敢にするということで、前提が異なっていると、今答弁があったとおりでございます。その上で申し上げますと、検疫に関しては、この1996年の日米合同委員会合意に基づいて、先ほど説明が少しありましたが、米軍関係者が日本の民間空港から入国する場合には、日本国の当局による検疫を受ける。米軍関係者が在日米軍施設区域から入国する場合には、米軍の実施する検疫手続の適用を受ける。こういうことになっております。この同合意においては、米軍関係者が在日米軍施設区域から入国する場合におきまして、検疫伝染病の患者等が発見された際の、米側から日本の検疫所長への通報など、日米間の連携についても定められております。2022年1月ですが、まさに今委員がおっしゃったようなこともあって、それを受けたということですが、新たに検疫保健分科会を日米合同委員会の下に設置いたしまして、この検疫手続、感染症対応等々について、日米双方の保健当局の参加を得まして議論を行う体制を整えるなど、日米地域協定のもとの日米合同委員会合意に基づいて、日米間で連携して対応する枠組みをより一層強化してきておりますので、今後も日米が連携して適切に対応していきたいと考えております。日米安保条約と本協定では前提、原則ともおっしゃったと思いますが、違うということをおっしゃっているわけなんですが、それが現実のところでどこまで合理性があるのかについては、私も疑義がありますので、引き続き質問を重ねさせていただきたいと思います。次の質問に行きますけれども、協定第14条は、接種床において、接種床が決定する手続及び要件に従って、訪問部隊が武器、弾薬、爆発物、危険物を輸送し保管及び取り扱うことができる旨を規定しています。実際の運用に当たって、オーストラリア軍、あるいはイギリス軍がこうしたものを輸送保管などする際には、どういう手続及び要件に従うことになるのか、今の自衛隊の国内における手続き要件、これに必要があれば、これにも触れながら説明をしていただきたいと思います。政府参考人です。

1:57:43

防衛省増田防衛政策局長。

1:57:46

ご対応申し上げます。委員御指摘のとおり、円滑化協定第14条の2におきまして、接続床が決定する手続及び要件に従うと、こうされているところでございます。接続を括る我が国が決定する手続及び要件につきましては、軍隊の性質に鑑み、自衛隊が行っている輸送・保管等に関する手続と類似の水準であることを想定し、弾薬等の火薬類の安全な輸送や保管に必要となる運搬・積載の方法・積載量、運搬する車両の標識、関係機関への通知等の事項が含まれるべきものと考えております。具体的に申しまして、自衛隊の場合は、弾薬等の輸送や保管に当たっては、過取法のように一部は適用除外となっているものがありますが、民間と同様の規制が適用されているものがございます。このように自衛隊は関係法令に従って弾薬等の輸送・保管を行っておりますが、その手続を規定する関係法令は多岐にわたるので、ここですべてをもらってお答えすることは困難でございますが、その上で一例を申し上げますと、民間船舶による弾薬輸送に当たっては、危険物・船舶運送及び貯蔵規則等に従い、危険物運送船適合書を有する船で輸送を実施しております。また、車両による弾薬輸送につきましては、火薬類取締法・道路法等の関係法令に定められて次に従い、輸送を実施しております。このように自衛隊が行っている輸送・保管等に関する手続と類似のものとしていることで、派遣国が自らの責任で弾薬等を輸送し保管し取り扱うということを考えているところでございます。じゃあ、重ねてですが、訪問部隊の輸送・保管など、これは自衛隊が行うことも想定しているのか、それをする場合には、その法令上の根拠をどのように考えているのか、お答え願います。

1:59:43

増田防衛政策局長

1:59:47

繰り返しになりますが、本協定の第14条は、訪問部隊は、手続国において協力活動を実施するため、手続国が決定する手続を要件に従うことを条件に、派遣国自らの責任において、武器・弾薬・爆破物を輸送し保管し、および取り扱うことができること等を定めており、我が国においては、合衆国防軍及び英国軍が輸送・保管等を行うこととなります。

2:00:16

小西弘貴君

2:00:18

次の質問は、協定第21条には、派遣国の当局が訪問部隊の構成員または文民構成員に対して、派遣国の法令によって与えられたすべての刑事裁判権を、手続国内で行使する権利を有すること、そして、手続国の当局が訪問部隊の構成におび文民構成員に対し、手続国内で犯す罪であって、手続国内の法令によって罰することができるものについては、刑事裁判権を有することを規定します。つまり、競合する場合というものがあるわけでございますけれども、質問ですが、派遣国の当局は、もっぱら派遣国の財産もしくは安全のみに対する罪、または公務執行中の作為、または不作為から生じる罪については、手続国の当局はその罪、その他の罪について、訪問部隊の構成員及び文民構成員に対して裁判権を行使する第一の権利を有することを想定しているところでありますけれども、今申し上げたここでいう公務、続けて聞きますけれども、公務執行中ということは、定義上どうなっているのか、またその公務執行中を判断するのが誰になっているのか、また、この公務執行中の判断について、認識について、層が生じた場合には、どのような手続を経て公務執行中として決定をするのか、ここまで答弁をお願いいたします。

2:01:35

外務省大臣官房岩本審議官

2:01:38

ここにあります公務執行中でございますが、これにつきましては、訪問部隊の構成員、または文民構成員として、法令、規則、上官の命令、または軍慣習によって要求され、または権限づけられるすべての任務、または益務を執行中であることを指しております。こうした考え方については、日後日へそれぞれの間で一致をしております。その上で、さらにお尋ねのあったこの点について、協議が必要な場合には、この協定の第27条において、この協定の実施に関して協議を必要とするすべての事項に関する協議機関として、合同委員会を設置する旨、規定しております。この公務執行中であるか否かをめぐって、双方の認識が一致しない場合には、個別の事案ごとに、この合同委員会において協議することになります。

2:02:41

小西博之君。

2:02:42

では、重ねて政府参考に伺いますが、日本側が第一次裁判権を行使するものとされている、今の公務外で罪を犯した訪問部隊の構成員、また文民構成員の身柄を、オーストラリアあるいはイギリス側が確保している場合、この当該被疑者の引渡しはどの時点でなされるのか、基礎前であっても日本側に身柄の引渡しが行われることになっているのか、答弁をお願いいたします。

2:03:07

岩本審議官。

2:03:10

この雪樹国側が裁判権を行使すべき事案におきましては、御指摘のように派遣国によって被疑者の身柄が一時的に確保される場合、これは基礎前であっても、被疑者の身柄は雪樹国側に引渡されることになります。

2:03:30

小西博之君。

2:03:32

外務大臣に、日米地位協定の関係で質問させていただきたいのですが、日米地位協定第17条5のCは、被疑者の身柄がアメリカ側にあるときは、寄贖されるまでの間はアメリカ側が被疑者を拘禁する旨規定をしています。やはり同僚の先生方には、本当にご協議に非常に忠誠な思いがあるところだと思いますが、かつて沖縄で発生した1995年の少女暴行事件を機に、脅迫犯罪については、基礎前の身柄引渡しについてアメリカ側が公意的に考慮することとする日米合同委員会合意がなされています。しかし日本側のこの基礎前身柄引渡し要請が拒否された事例もあります。この度のこのオーストラリア、イギリスの2つの協定の締結を機に、日米地位協定の改正ですね、基礎前であっても身柄を引渡す、そのような改正をアメリカ側に日本政府として提起すべきであると考えますが、外務大臣の見解をお願いいたします。

2:04:30

林外務大臣

2:04:32

委員御指摘の1995年の刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意によりまして、殺人強姦等の犯罪では国として重大な関心を有する者につきまして、基礎前の後勤移転を可能にする道が開かれまして、実際にこれまで5回基礎前の後勤移転が行われるなど、運用上の改善が図られてきておるところでございます。この基礎前の後勤移転を可能とする枠組みにも合わないかと思いますが、NATO地位協定や米韓地位協定には存在せず、米軍が駐留している国の中で、我が国のように米国との合意に基づき、基礎前の後勤移転が行われている国があるということは、承知をしていないところでございます。今、御指摘のありました、富城防空水器物損壊事件の事例、これは拒否されたという件でございますが、当時、米国政府として日本政府の説明を真摯に検討したが、当該事案については基礎前の後勤移転を行うことに同意できないとの結論を得た、こういう説明を受けた経緯がございます。当該被疑者、これは基礎後に日本側に身柄が引き渡されたと承知をしておりますが、身柄の引き渡しのタイミングに関わらず、そもそも米軍人等による事件、事故、これは地元の皆様に大きな不安を与えるものであり、あってはならないものでございまして、今後も米側に対して様々な機会に事件、事故の防止の徹底を求めてまいりたいと思っております。政府参考人で結構なんですけれども、お答えいただけるかどうか。先ほどの事例ですね、冒頭に聞きました、検疫に関しては、日米安全保障条約という、両国間の協定の性質そのものが違うということだったんですが、この被疑者を基礎前に日本に引き渡すかどうかについて、日米安保条約であるか、あるいは今回の円滑化協定であるか、そうした条約の違いというものは、本質的な要素としてあり得るのでしょうか。政府として、外務省として、この違いは一体何なんであるとお考えでしょうか。

2:06:59

外務省宮本三次官

2:07:05

日米地域予定に関して申し上げれば、今、大臣から答弁申し上げたとおりでございまして、これまでの経緯を踏まえて様々な運用の改善が図られてきているところでございまして、基礎前の購入移転に関しましても、特定の場合においては、公的な配慮が払われ、実際に多くのケースにおいてはそれが成立してきているということでございます。

2:07:31

小西博之君

2:07:33

外務省、事実関係だけ教えてもらえばいいんですけれども、なぜ、こういう違いが、同じ条約といえば同じ条約なんですけれども、条約によって、こういう基礎前の引渡しあるないが違いがあるかというのを、そういうことについて検討されたことはありますか。外務省として、政府として。その違いの理由について。外務省。承知していないでいいですよ。

2:08:07

外務省大臣官房、片平参事官。

2:08:12

お答え申し上げます。それぞれの条約につきましては、それぞれの条約の趣旨目的等を踏まえまして、どのような形の条文が適切かについては、真剣に検討しているところでございます。日米と日豪、日英につきましても、それぞれの条約の趣旨目的等を考えまして、適切な文言にしている次第でございます。

2:08:32

小西博之君。

2:08:34

多分、さっきの検疫のときも、私は違いがあることは、ちょっと合理的な説明が立つのかというのは、私は難しいような気がするんですが、この犯罪に関しては、基礎の引渡しは多分ないと思うんですね。これは安保条約であるか、あるいは円滑化協定であるかについて。なので、また改めてこの委員会で質問いたしますので、外務省として外務大臣の下で、この日米地域協定のこの部分を見直すべきではないかという問題提起をさせていただきますので、その本質的な検討を含めて、しっかり検討をお願いをさせていただきたいと思います。続いて伺いますが、協定の附属書などにおきましては、アメリカあるいはオーストラリア軍の構成員などが公務外で事件を起こし、そしてその被疑者に死刑が課せられる場合があるようなケースにおいては、協定上っている被疑者の逮捕、引渡しの、あるいはその捜査の実施などについての援助義務ですね、オーストラリアあるいはイギリス側の援助義務が免除されることになっていますが、こうした取決めをした経緯、またその趣旨について説明をお願いいたします。

2:09:38

岩本審議官

2:09:41

まず本協定の下で協力活動を行うにあたりましては、訪問部隊の構成員等により死刑を課されるようなものを含め、犯罪が行われることがあってはならない、このことが大前提でございます。その上で、協定上の死刑の扱いについては、この協定が両締約国が互いに部隊を相手国に訪問させることを対象とした双方向的なものであることを踏まえて、日本が死刑存知国、ゴーシュー及び英国が死刑廃止国であるという、それぞれの国の法制度の違いを前提に、それぞれの国における法制度の根幹の変更を求めることなく、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことを規定をしております。そして、毎日我が国を訪問して協定上の協力活動を行っているゴーシュー国防軍、または英国軍の構成員等が公務外で事件を起こし、被疑者に死刑が課される十分な可能性がある場合には、ゴー側または英側が協定上を追っている被疑者の逮捕、引渡しについての援助義務を免除されることとしております。他方で、日本国内においては、日本の捜査機関が被疑者の逮捕等の警察権を行使するにあたり、ゴー側または英側はそれを妨害してはならない旨が付属書等で確認されております。従いまして、日本国内においてゴーシュー国防軍、または英国軍の構成員等が死刑が課される可能性がある罪を犯した場合においても、日本の捜査機関は引き続き当該被疑者の逮捕を含む必要な捜査を行うことになります。また、その上で当該罪が日本が裁判権を行使すべき罪にあたる場合には、日本の裁判所の判決により死刑が課されることは否定されておりません。次の質問は、まとめて防衛省でしょうか、答弁をお願いしたいと思うんですが、国家防衛戦略においては、今回のこの協定、円滑化協定について記述があります。具体的には、RAA等の整備を踏まえ、オーストラリアにおける訓練の実施やローテーション展開などを図り、事態生成時には「うんぬんぬん」とあるんですが、今、私が読み上げた、このオーストラリアにおける訓練の実施というのはどういうものなのか、例えば反撃能力をはじめとする、スタンドオフミサイルなどの装備をすることになっていますが、そういう訓練なども含まれるのか、あるいは、このローテーション展開というものは何であって、この「等」をですね、「等」というものは何か、また最後の事態生成時のこの事態とはどのようなものを意味するのか、答弁をお願いいたします。

2:12:20

防衛省 増田防衛政策局長

2:12:24

お答え申し上げます。これまでも自衛隊と豪軍との間では、公衆における米豪軍との実装訓練、サザンジャッカルをはじめ、累次の機会に共同で訓練及び演習を行ってまいりました。現時点で具体的な訓練計画はございませんが、昨年12月の日号、2+2で確認したとおり、合衆への日本のF-35による機動展開訓練、水陸両用作戦訓練及び合衆での訓練の際の人認識地帯間誘導弾の実射射撃などについての検討を加速する考えでございます。また、合衆の恵まれた訓練環境などを生かして、日号両国間やその他の国も含めた訓練を拡大することにより、自衛隊の能力向上のみならず、米国も含めた日米合、三国間の総合運用性の向上や連携強化を図りたいと考えているところです。ローテーション展開については、自衛隊の部隊を一定期間、合衆国内に展開することを意味しており、また、ローテーション展開等の等についても、例えば、人認識地帯間誘導弾の実射を含むものでございます。全省ローテーション展開等に関する具体的な計画活動の対応や期間等については、今後検討していくこととなりまして、現時点でお答えできることはございませんが、滞在に当たっては、合衆国防軍の施設等を利用することを考えているところでございます。そして、自体制記事の自体ということでございますが、合衆との間では日米防衛協力に次ぐ、緊密な協力関係を構築することとしておりまして、閉鎖から緊急事態に至るまで、あらゆる場面において協力関係を深化させたいと考えております。その上で、自体ということにつきましては、先ほど申し上げました、閉鎖から緊急事態に至るまであらゆる場面ということを考えているわけでございますが、特段の限定はされておりませんで、日豪両国が自国の法令、時々の状況や政策判断に基づき検討した上で決定するものであり、特定の事態を両国間で具体的に想定しているものではございません。いずれにしましても、あらゆる事態について日豪両国間で緊密に連携いたしまして、自由で開かれたインド太平洋の実現に努めていきたいと考えております。以上でございます。

2:15:09

小西弘貴君。

2:15:10

丁寧に答弁していただいたと思うんですが、聞いていると結構すごいことをお話しされていると思うんですが、ちょっと精査してまた質問を重ねさせていただきたいと思います。外務大臣につきまとめてご質問させていただきたいと思いますが、先ほど福山委員からのご質問もありましたけれども、今回のこの両協定、事象も含めて、同志国との連携強化ということをおっしゃっているんですが、その趣旨について、具体的な趣旨について、意義について答弁いただくとともに、一方でこのオーストラリアと英国においては、イギリスとともに、いわゆるこの安全保障の枠組み、オーカスを形成をしております。このオーカスについては、中国あるいはアセナ諸国の一部からも、それぞれの立場があるということだとは思いますけれども、懸念の意思などが表明されているところであります。今般、我が国がこのオーストラリア軍、イギリス軍とこうした円滑化協定、また事象の整備を行って、そうした部隊環境力を強化することは、日本がこのオーカスへの関係、傾斜を強めているというような見られ方をするということもあり得るのだろうというふうにも思います。必ずしもそうなるかどうかというのはそれは分かりませんけれども、一つの見方として。そうした時に、やはり日中間は首脳会談、あと外所会談もされておりますけれども、新しい引き続きのこのご経適、あるいは新しい建設的な取組を進めていかなければいけないのですが、そういう中国への影響についてどう考えているのか、答弁をお願いいたします。

2:16:33

林外務大臣

2:16:35

まず前段のご質問でございますが、お話があったようにですね、国家防衛戦略においても、この自由で開かれた国際秩序の維持強化のために協力する同志国等との連携を強化するというのを明記をしております。今回の本協定もこの連携強化、これを効果的に進めるための取組の一つであります。合衆との間では、我が国の国家防衛戦略におきまして、日米防衛協力に次ぐ緊密な協力関係を構築し、本協定との整備を踏まえ、合衆における訓練の実施やローテーション展開等を図り、日米豪の協力も念頭にこの連携していくとしております。昨年10月には、長期的な安全保障協力の方向性を明確に示す羅針盤となる新たな安全保障協力に関する日豪協同宣言を発出しておりまして、引き続き日豪の安全保障防衛協力を拡大、充実すべく取り組んでまいります。また、我が国と英国ですが、2021年の空母クイーン・エリザベスの我が国への寄港をはじめとする艦艇の派遣、そして各種共同訓練の実施、次期戦闘機の共同開発に係る協力など、安全保障防衛協力を進化させてきております。本年1月の日英首脳会談では、本協定の署名等の新たな進展を踏まえつつ、安全保障協力を一層進化させるということで一致しておりまして、引き続きインド太平洋への関与の強化、これを進める英国との安全保障防衛協力の強化に向けて取り組んでまいります。そして後段の質問でございますが、合A・B、3カ国は、このAUKUSの取り組みがインド太平洋地域の平和と安定に貢献するものであるということや、通常兵器搭載型の原子力潜水艦能力に係る計画が、3カ国として核不拡散上のコミットメントを実行するもので、引き続きIAEAと関連の協議を行うことを強調しておりまして、アセアン各国や中国を含む関係諸国に対して、こうした説明を繰り返し行ってきているというふうに理解をしております。このAUKUSの取り組み、これはインド太平洋の平和と安定に資するものでございまして、日本は一貫して支持をしております。日本は、法協定を含めて、同盟国である米国、安全保障防衛面で様々な協力が進む同志国であるゴーシュ英国、それぞれとの間での協力を推進してきております。本件が日中環境に与える影響ということでございましたが、これ余談をもってお答えすることは差し控えたいと思いますが、中国との間では、昨年11月の日中首脳会談でやられた前向きなモメンタも維持しながら、主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めながら、所見案を含めて、対話をしっかりと重ねて、共通の課題については協力をする、この建設的かつ安定的な関係を日中双方の努力で構築してまいりたいと考えております。政府参考に、本質的なところだけでいいので、スパッと答えていただきたいと思いますが、まず1つ目、安保三分省、特定の国や地域を対象にしたものではない。繰り返し答弁されているのですが、この趣旨について具体的にお願いいたします。我が国の防衛政策や防衛力整備は、特定の国や地域を脅威と見なし、これに軍事的に対抗していくという発想に立っているものではないということを言っております。その上で、過去に策定しました防衛警戒の対抗等と同様に、新たな国家安全保障戦略等においても、先日、累次ご指摘のとおり、周辺国の軍事投稿等について記載しております。これは中国や北朝鮮、ロシアなどでございますが、政府としては、我が国の防衛政策や防衛力整備の方針を示す前提として、周辺国の軍事投稿等を分析した上で、我が国を取り巻く安全保障環境について説明し、国民の皆様にご理解いただけるように努めておりまして、このことは当然のことと考えております。他方、このような記載があることが、すなわち特定の国や地域を脅威と見なしているということを示すものではございません。防衛省といたしました、我が国周辺の軍事投稿のみならず、将来の技術投稿やハイブリッド戦のような新しい戦い方なども加味し、想定される各種事態において、我が国に進行を試みる部隊に対して自衛隊が対応し得るのか検証していると、これによって防衛上の課題や防衛力の不足を抽出しているということでございます。

2:21:25

小西博之君。

2:21:26

冒頭のところで聞き取れなかったので、冒頭のところだけもう一度答弁してください。

2:21:30

増田防衛政策局長。

2:21:34

お答え申し上げます。我が国の防衛政策や防衛力整備は、特定の国や地域を脅威と見なし、これに軍事的に対抗していくという発想に立っているものではございません。

2:21:45

小西博之君。

2:21:46

わかりました。ちょっと前回の答弁が少しわかりにくかったので、明確に答弁いただきました。次ですが、安保三分省には自衛隊の基地施設の強靭化、高端性や軽線能力などを定めているのですが、これも極めて現実的なシミュレーションを踏まえて、そうした高端性や軽線能力の向上、あるいは具備というのが必要だと、それに必要性・効率性があると、そういう結論になったということでしょうか。

2:22:10

川島整備計画局長。

2:22:13

お答え申し上げます。防衛力の抜本的強化の検討に際しましては、国民の命を守り抜けるとか、極めて現実的なシミュレーションをはじめとする様々な検討を行いました。必要となる防衛力の内容を積み上げ、防衛費の規模を導き出しているものでございます。こうした検討の過程で、自衛隊の活動を支える基盤としての自衛隊の施設の強靭化につきましては、既存施設の老朽度や災害に対する強靭性等の様々な観点から、自衛隊施設の機能・能力の評価を行い、必要性と合理性を確認してございます。今後、こうした取組の一環として、各基地・中遁地ごとにそれぞれのマスタープランを作成し、被害想定が甚大かつ運用上重要な基地・中遁地等から津波などの災害対策、既存施設の更新に合わせまして、各施設の機能や重要度に応じた防護性能の付与、こういった施策を実施していくことになります。これらの施策の実施に際しましても、既存施設の老朽度や災害に対する強靭性等の様々な観点から、その必要性と合理性を十分検討しつつ、必要な施設整備を今後5年間で集中して円滑に実施していくこととしてございます。政府参考に、極めて現実的なシミュレーション、また防衛大臣が最も劣等が高い事態、これも検討したということですが、こうした事態においては、あるいはそのシミュレーションにおいては、相手国からの武力攻撃による自衛官や、あるいは一般の日本国民が死傷する、そうした死傷者などの被害想定もなされているのでしょうか。明確に答弁をお願いいたします。

2:24:05

川島整備計画局長

2:24:08

自衛隊は、武力攻撃事態におきまして、主たる任務である武力攻撃の排除をする必要があるところ、武力攻撃より十分に先立ちまして、住民の迅速な避難を実施する、あるいはそのための様々な国民保護のための計画がなされているところでございますが、その上で、今般実施いたしましたシミュレーションについて申し上げれば、自衛隊の能力、これは防衛力整備のために、自衛隊の能力を、自衛隊の能力を評価し、防衛力が足りているのか足りていないのか、といったことを検証するといった内容に焦点を当てて実施したものでございます。したがいまして、想定される各種事態に対する過程で生じ得る自衛隊員の被害については考慮しておりますけれども、国民の被害そのもの、そういった要素については、検討の中には、シミュレーションの中には入っていないということでございます。(国政広報局) 国政広報局。 (山本) すごい答弁が飛び出しましたけれども、前回このシミュレーションは補給とか、そうしたものについても検討されていないということなので、はっきり言って、軍事的な戦略あるいはその計画としての提案なしでないというふうに私は思うところでございます。また引き続き質疑をさせていただきます。ありがとうございました。

2:25:22

午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。

2:27:39

ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、星北斗君及び上田勲君が委員を辞任され、その補欠として田中雅志君及び矢倉勝夫君が占任されました。休憩前に引き続き、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する、日本国とオーストラリアとの間の協定の締結について承認を求めるの件、ほか3案件を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:28:19

平木大作君。

2:28:21

公明党の平木大作でございます。早速、日豪並びに日英円滑化協定について質問をさせていただきたいと思います。まず初めに、午前中の議論とちょっと重複するところもあるかもしれませんが、この安全保障分野における近年の日豪そして日英関係、新聞等でもまさに純同盟関係という表現が非常に多く使われております。公式の言葉ではないということだというふうには承知をしているわけでありますけれども、ただ、ある意味、両国との日本の親密さというか連携の良さというものが当然表されているんだろうと思っております。このことがなかなか今回の円滑化協定も、おそらくアメリカというところは国民の皆さんの認識も強いわけでありますけれども、その次オーストラリアなんだと、その次英国なんだということについては、正直言うとほとんど認識のない方も多いんじゃないかと思っております。改めて、こういうところをちょっと確認させていただく上で、この日本の安全保障における両国の位置づけということ、それからこれまでの協力活動ですね、その実態ということと合わせて、今回の円滑化協定の意義ということについて、濵田大臣からご説明いただきたいと思います。

2:29:33

濵田防衛大臣

2:29:35

我が国とゴーシュ及び英国は、自由民主主義人権法の支配といった基本的価値と戦略的利益を共有し、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力が進んでおります。両国との間で、物品や義務総合協定、提供協定、情報保護協定等の制度的枠組みの整備のほか、外務防衛閣僚協議を含む各レベルでの協議や各軍士間の共同訓練を実施するなど、防衛協力交流を着実に進化させてまいりました。例えば、ゴーシュ英国とは、これまで様々な形で共同訓練を実施してきており、具体的には、日豪海軍主幹で日豪トライデント、日英陸軍主幹でビジランドアイルズといった共同訓練を実施してきております。これに加え、円滑化協定の締結、実施することは、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施が円滑化されることとともに、部隊間の総合運用性の向上が期待され、これまでの日豪・日英間の安全保障防衛協力関係の更なる発展に資するものであると考えます。我が国の安全保障を確保するためには、同盟国のみならず、一角でも多くの国々と連携を強化することが極めて重要であり、今回我が国として初めてのなる円滑化協定が、ゴーシュ及び英国との間で締結されることは、大変意義深いものと考えているところであります。

2:31:19

平木大作君

2:31:20

大臣から今ご説明いただいたとおり、これまでも例えば安全保障分野においても様々な協定を時間をかけて積み重ね、そして共同訓練等によって実態として落とし込んできたということをご説明をいただきました。そして協力活動、これもいわゆる共同訓練だけではなくて、特に災害時の様々な支援活動等を相互にやってきた、こういう歴史も積み重ね回るんだろうというふうに思っております。こういうものを受けて今回円滑化協定ができると。改めてもう1問大事にお伺いしておきたいんですが、じゃあこの日豪ですね、具体的にまず日豪からなんですけれども、この日豪の円滑化協定が承認された後、日豪間で更なる連携ってどうなっていくのか。例えば、これ当該協定に期待される効果というところでは、よくご説明としては日豪共同訓練の拡充ということを今もご答弁の中でありました、言われておりますし。昨年発表されました、新たな安全保障協力に関する日豪共同宣言、こちらの中では、より洗練された共同訓練という、ちょっとこういう表現も使われているわけです。なかなかこれ、どういうものがイメージされているのかということが分かりにくいなと思っておりますので、今後のこの日豪の具体的な連携のあり方について、濱田大臣からご答弁いただきたいと思います。

2:32:35

濱田防衛大臣

2:32:38

オーストラリアとは、基本的価値と戦略的利益を共有する特別な戦略パートナーであり、平素から緊密に連携を協力しているところであります。国家防衛戦略においても、合衆との間では、日米防衛協力に次ぐ、緊密な協力関係を構築し、外部防衛閣僚協議を含む、各レベルの協議、共同訓練、防衛装備協力、技術協力等を深化させることとしております。日豪円滑化協定の締結実施により、合衆との防衛協力をさらに強化していく考えであります。具体的には、円滑化協定の活用を視野に入れ、オーストラリアへの日本のF-35による機動展開訓練、水陸両用作戦演習及び人認識地帯間誘導弾の実射等についての検討を加速するなど、よりオペレーショナルな日豪防衛協力を進めていきたいと考えております。

2:33:49

平木大作君

2:33:51

それでは、少し具体的な確論に入っていきたいと思いますが、まず、本協定の中でも一番の争点となりました、裁判権の行使と、被疑者、犯罪者の引渡しという点について、基本的な立て付けをまず確認をさせていただきたいと思っております。一方の国の部隊構成員が、他方の国を訪問中に罪を犯した場合における刑事裁判権行使の在り方、そして、被疑者、犯罪者の引渡しについて、どのような整理がなされたのかということについて、外務省から確認をさせていただきたいと思います。

2:34:23

外務省大臣官房岩本審議官

2:34:26

まず刑事裁判権につきましては、本協定第21条において、両国の裁判権が競合する場合には、派遣国部隊の公務執行中の事案、または、もっぱら派遣国部隊のみに対する事案については、派遣国が裁判権を行使する第一次の権利を有することになっております。それ以外の事案については、接受国が裁判権を行使する第一次の権利を有することが規定されております。また、両締約国の当局は、接受国における訪問部隊の構成員等の逮捕、及び裁判権を行使すべき当局へのこれらの引渡しについて、相互に援助する義務を概ねを規定しております。したがまして、個別の事案に応じて、警察官や自衛隊員等が適切な形で援助を行うことになります。

2:35:21

平木大作君

2:35:22

今、協定の21条の4項と、そして5項というところを中心に御説明をいただいたわけであります。この刑事裁判権の問題ということについては、やはり死刑制度の適用ということが大きな争点になったと。交渉開始から、日豪の場合、署名までに7年半かかっていますけれども、こういった死刑制度周りのところがやはりだいぶ挑戦時間がかかったのかなというふうに思っております。そこでお伺いしますが、この、まあ、合衆ですでに排消されている死刑制度の適用ということなんですけれども、仮にですね、合衆からの訪問部隊構成員が、日本国内において重大犯罪で検挙された場合、これ死刑の適用が結局免除されるわけではない、こういう整理になったのかどうか。この理解でいいのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。

2:36:12

岩本審議官。

2:36:15

まずですね、本協定の下で協力活動を行うにあたりましては、訪問部隊の構成員等により、死刑を課されるようなものも含めてですね、犯罪が行われることがあってはならない、こういう大前提でございます。その上でですね、協定上の死刑の扱いにつきましては、この協定が、両締約国がお互いに部隊は相手国に訪問させることを対象とした双方向的なものであることを踏まえて、日本が死刑存じ国、合衆及び英国が死刑廃止国であるという、それぞれの国の法制度の違いを前提にしております。万一、我が国を訪問して協定上の協力活動を行っている合衆、国防軍の構成員等が公務外で事件を起こし、被疑者に死刑が課される十分な可能性がある場合には、合側が協定上一般的に追っている被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつ、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり、合側はそれを妨害してはならない、こういう旨が附属書等で確認されております。従いまして、日本国内において合衆、国防軍の構成員等が死刑が課される可能性がある罪を犯した場合においても、日本の警察は引き続き当該被疑者の逮捕を含む必要な捜査を行うことになり、またその上で当該罪が日本が裁判権を行使すべき罪に当たる場合には、日本の裁判所の判決により死刑が課されることは否定されておりません。

2:37:53

平木大作君。

2:37:55

今、大変めいかぎんに答弁をしていただいたと思うんですが、改めて、いろいろ条文等に基づいてもう少し確認をさせていただきたいと思うんですけれども、第21条関係の附属書がありまして、この2には、協定第21条5項のaの規定につきまして、この5項のaに規定する援助が、この協定の効力発生のときに有効な適用可能な国際協定に基づく自国の義務に反すると、いずれかの提案国が認める場合には、当該提案国の当局は当該援助を提供する義務を負わないことを相互に決定すると、こう定めていると記載があるわけであります。ちょっと長い文章でですね、ぱっと意を取りにくいわけでありますけれども、このじゃあ自国の義務に反すると、いずれかの提案国が認める場合というのは具体的にどのような場合を指しているのか、ちょっと先回りしていってしまうとですね、この実質的に、これ合衆からの訪問物体構成員には、死刑の適用は免除する、あるいは死刑の可能性がある場合には日本側に引き渡しが行われない、こういうことを書いてあるんじゃないかというふうにも読めるわけですけれども、この点についていかがでしょうか。

2:39:08

岩本審議官

2:39:10

ご指摘のですね、附属書の2の規定につきましては、合衆が市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書、通常自由権規約第2選択議定書と呼んでおりますが、この議定書に基づいてですね、合衆の管轄内にある者に対して、死刑が執行されないことを確保する義務、及びその管轄内において死刑を廃止するためのすべての必要な措置をとる義務を負っている、こういった合衆の立場を踏まえたものでございます。具体的にはですね、討議の記録の1において確認されているとおり、被疑者に死刑が課され得る十分な可能性があると認める状況のみにおいて、逮捕引渡しの義務の免除を適用することを意図するものでございます。

2:40:02

平木大作君

2:40:04

この部分についてですね、さらにちょっと、じゃあ文言に基づいていろいろ確認をしておきたいんですけれども、第21条の討議の記録というものがありまして、この2のところにはですね、この協定第21条5のaに規定する援助を行うことが、国際協定に基づく自国の義務に反するかどうかを一方の提案国が検討する際に、当該一方の提案国が関連する入手可能な情報に考慮を払うことを確認するというような記載がございまして、この入手可能な情報というところに、a、b、cといろいろ並んでいるわけですが、その情報の一例にはですね、cとして他方の提案国が提供する関連する保証というのを挙げております。この保証というのは具体的にどのようなものを想定しているのか、解釈も含めてご示しいただけたらと思います。

2:40:57

岩本審議官

2:40:59

今ご質問にありました、討議の記録の2、cにあります、他方の提案国が提供する関連する保証としましては、討議の記録の3において、関係当局による死刑を休刑しないとの保証が認められることを確認しております。この関係当局による死刑を休刑しないとの保証は、関連する犯罪の内容や法定刑、裁判例における料刑の傾向等に関する情報等の客観的な状況を踏まえ、日本側から合側またはa側に対して当該被疑者に死刑が休刑されることはないとの通知を行うものでございます。

2:41:44

平木大作君

2:41:46

そういう意味でいきますと、今一連のお問い、いろいろ裁判管轄権の話、そして引渡しの話、いろいろお聞かせ、聞かせていただいたわけでありますが、改めてちょっと確認の意味でもう一度御答弁いただきたいと思います。この、討議の記録に記載された内容というのはですね、結局先ほど確認をさせていただいた、この本協定で死刑の適用を免除したわけではないという説明と矛盾をしないのかどうか、改めて明快に答弁していただきたいと思います。

2:42:13

岩本審議官

2:42:16

先ほどご説明したとおり、万が一ですね、我が国を訪問して協定上の協力活動を行っている、豪州国防軍、または英国軍の構成員等が、公務外で事件を起こし、被疑者に死刑が課される、十分な可能性がある場合には、豪川または英川が、協定上一般的に追っている被疑者の逮捕、引渡しについての援助義務を免除される、こういうことになっております。一方で日本国内においては、日本の警察がですね、被疑者の逮捕等の検察権を行使するにあたり、豪川または英川はそれを妨害してはならないとされております。こういったこの論点の重要性を踏まえまして、附属署において、被疑者の逮捕、引渡しについて義務の免除を規定しつつ、当義の記録においては、被疑者に死刑が課される十分な可能性があると認める状況のみにおいて適用することを、意図することを確認しまして、そのことで義務の免除の範囲を確定しているものでございます。従いまして、当義の記録の記載内容がですね、死刑の適用が免除されることを確認しているわけではございません。

2:43:33

平木大作君。

2:43:35

改めてですね、大変難しい調整をしていただいたんだなということがよくわかるわけです。当然、相互にですね、相手国の法制度というものを尊重した上で、どう折り合いをつけるかという中で、このような形の決着をつけていただいたんだなと思っております。改めてですね、冒頭おっしゃっていただいたように、まずは相互に訪問している部隊同士で、ある意味犯罪のようなことが絶対に起きたらいけないわけであります。その枠内で、またきちっとした運用をしていただきたいということをお願いしたいと思います。また、万が一何かあったときにもですね、特に裁判開発権の話、あるいは引渡しの話、これは国民感情に直結するところでもありますので、明快な運用をしていただきたいとお願いしたいと思います。関連して、一問ですね、日米地位協定との差異というところで確認をさせていただきたいと思います。この被疑者、犯罪人の引渡しということについて、やはり米軍との間でたびたび問題になってきております。午前中の質疑にも少しあったわけでありますが、1995年の事案もそうでありますし、この米軍の構成員がですね、日本国内で重大犯罪の被疑者となった場合でも、米軍基地内に逃げ込んでしまうと、日本側に身柄の引渡しが行われないということが実際に起きてきた、たびたび起きてきたわけであります。今、運用の改善ということについては、これまでも取り組んできていただいているのはわかるわけでありますが、今回のこの円滑化協定の締結後、例えばオーストラリア、あるいは英国との間でどういうの事態になることというのはないんでしょうか。

2:45:14

岩本審議官

2:45:17

日米地位協定は対日防衛義務を負い、我が国に駐留する米軍の円滑な行動の確保を目的としておりまして、そのために日本国内で施設区域の使用が許されております。一方、この日豪及び日英部隊間協力円滑化協定は、派遣国の部隊が一時的に設置国に滞在する際の共同訓練や災害援助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にすることを目的としております。したがいまして、日本国内に米国が使用しているものと同様の性格を有する施設や区域は持っておりません。このような違いがあることから、豪州及び英国の派遣国部隊の構成員が我が国において仮に犯罪を行った場合でも、御指摘のありました当該構成員が施設区域に逃げ込むといったような事態は想定されておりません。平木大作君。ありがとうございます。もう一問、今度は円滑化協定の第4条3項の規定について少しお伺いしていきたいのですが、これは当該協定を1954年2月19日に東京で署名された日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づいて、国際連合の軍隊として行動する間のオーストラリア国防軍が実施するいかなる活動についても適用しないと定められております。この規定の趣旨自体は明快かなというふうに思っているわけでありますが、改めてここに引用されております、いわゆる国連軍地位協定、この概要と協定の今日的な意義ということについて御説明をいただけたらと思います。

2:47:05

外務省大臣官房 宮本三次官

2:47:10

お答え申し上げます。 いわゆる朝鮮国連軍は北朝鮮による武力攻撃を撃退し、地域における国際の平和と安全を回復することを目的として1950年に創設され、その後1953年の朝鮮戦争給付協定の締結を経て、現在は朝鮮における平和と安全の保持を目的として活動しております。そして1954年に我が国が締結いたしました国連軍地位協定は、朝鮮国連軍の我が国における地位及び我が国において与えられるべき待遇を規定するものでございます。我が国との間で国連軍地位協定を締結している国の軍隊が国連軍として活動する際、同協定に基づいて我が国国内の7つの在日米軍施設区域を使用することができることになっております。今日におきましても、例えば我が国との国連軍地位協定の締約国の軍隊は、国連軍として国連軍地位協定に基づき在日米軍施設区域を使用しつつ、背取り対象のための警戒監視活動などを行っております。

2:48:26

平木大作君

2:48:29

私自身も本当に不勉強で、なかなかこれまで国連軍地位協定について、そもそも学んだことがなかったんですが、なかなかこの今朝鮮戦争自体が休戦した状態にあるということを意識する瞬間ってないなと思っております。ただ実際には休戦ということでありまして、この国連軍地位協定の締約国は12カ国、日本、オーストラリア、カナダ、フランス、イタリア、ニュージーランド、フィリピン、南アフリカ、タイ、トルコ、イギリス、アメリカということで、この12カ国によって、提案が結ばれておりまして、実際にこの朝鮮国連軍の広報司令部が横田飛行場にあると、あるいは司令官も3名常駐している、みたいなことも含めて、まだ現在進行形で実際に機能しているということであります。また当初に比べると随分使用される在日米軍施設等が縮小してきたというか、減ってきた、整理されてきたというふうに伺っておりますけれども、今でも7カ所使用することができるとなっているということでありました。こういう中で改めてちょっと思い起こしてしまいますのが、例えば先日4月13日ですね、この日本の領域内への弾道ミサイルの落下ということが予測をされた戦後初のケース、Jアラートがなった件ですね。弾道ミサイルというのは非常に高度な技術を持ったミサイルだというふうに思っておりますので、想定のところに飛んでいかない、あるいはこう、例えば日本に、あるいは例えば韓国に、実際に飛んでいってしまう、落ちてしまう可能性を排除しきれないんだというふうに思っています。こういう中で何かの、そういったことをきっかけにですね、またこの朝鮮半島有事ということが突然始まってしまう可能性もやはりあるんだろうと思っております。また、昨年はですね、アメリカと韓国に対して北朝鮮は核実験の再開と合わせてですね、第二次朝鮮戦争を警告をしてきたというようなこともあったというふうにお伺いをしております。そういうことを考えたときに、この仮にですね、70年ぶりにこの朝鮮戦争みたいなことが再開をされた場合、この日本を国連軍の広報支援地域と、広報支援拠点と位置づけているこの国連軍地位協定ですけれども、機能するのか、これまでほとんど改定をされていないということでありますけれども、これ機能するのかどうか、改めて確認をさせていただきたいと思いますし、同時にですね、そもそもそういう意味でいくと改定をしなきゃいけないのかということと同時に、12の提案国のうち結局ですね、日本、それから独自の地位協定を結んでいるのが米国ですね、アメリカ、さらには今回連合化協定を結ぶことになるのがオーストラリア、そしてイギリス、そうすると残っているのが、例えばフランスやイタリア、フィリピン、タイとか、いったこの8カ国になるわけですけれども、将来的なこの連合化協定、今のところは交渉している国はない、あるいは今後何か見通しがあるわけではないという答弁は午前中の議論でもあったわけでありますが、例えばこういう8カ国をまず最初の検討の総長に載せるというのは1つの考え方かなと思うわけでありますけれども、この点についての政府の見解をお示しいただけたらと思います。宮本三次官 お答え申し上げます。仮定の御質問にお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、国連軍地位協定の締約国の軍隊は、我が国において、朝鮮における国際連合の軍隊に対して十分な平坦上の援助を与えるため、必要な最小限度に限るものとして提供された施設区域を使用することができます。その上で、いわゆる朝鮮国連軍は現在においても朝鮮における平和と安全の保持を目的として活動しておりまして、背取り対象のための警戒監視活動に従事するなど、一定の成果を上げてきているものと考えております。合衆及び英国以外の国との部隊間協力円滑化協定の交渉につきましては、現時点で何ら決まっておりません。同種の協定の交渉を行っている国はございませんけれども、昨年12月に定めた国家安全保障戦略では、同種国家のネットワークを重層的に構築、拡大し、抑止力を強化する取組の一つとして、部隊間協力円滑化協定を位置づけております。同協定に関しましては、各国との安全保障防衛協力を進める中で、相手国との二国間関係や自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、相手国からの要望等を総合的に勘案しつつ、締結の要否を検討してきております。政府といたしましては、同種国等との連携の強化の観点から、安全保障に関する協定の締結を含む様々な取組を進めていく考えでございます。

2:53:35

平木大作君

2:53:37

この件について、これ以上問うことはしないんですけれども、今回の円滑化協定も、例えば船舶や航空機、部隊が入国する際の手続き、今ですと様々な手続きがあるものを省略できるようになる。活動中に車両を運転するとかですね、武器を携帯使用する、こういった一つ一つについてあらかじめ定めておくことによって、いざというとき、いろいろなことができるようになってくるわけであります。国連軍地協定、当然その69年前の状況の中で作られているという意味でいくと、今本当にこれに基づいて、背取りぐらいの話でしたら多分大丈夫なのかもしれませんけれども、何か新たに朝鮮半島有事みたいなことが起きたときに、果たして役に立つのかというのはやはり疑問を持たざるを得ません。その意味で、今後これ、党委員会等において引き続きぜひ議論させていただきたいなというふうに思っております。次の質問に行きたいと思います。英国についてもいくつかお伺いをしておきたいんですが、林大臣にお伺いをしたいと思います。英国は3月13日ですね、一昨年に策定をした安全保障防衛外交政策等に関する統合レビューを刷新をしております。ここで、いわゆる前回の統合レビューの中で打ち出した、このインド太平洋への傾斜方針というものがあるわけでありますが、ここについては、2年ぶりの改定の中でですね、昨年からロシアがウクライナに侵略をしているというようなことを、様々な状況の中で関与を弱めるんじゃないかというような指摘があったというふうにもお伺いをしております。実際にはそうならなかったわけでありますけれども、この今回の統合レビューの刷新について大臣としてどう評価されているのかお聞かせいただきたいと思います。

2:55:28

林外務大臣

2:55:30

今ご指摘がありましたように、本年の3月ですが、英国政府は大きく変化する国際情勢を踏まえまして、外交及び国家安全保障政策の重要事項をまとめた、安全保障防衛開発及び外交政策の統合的見直し、これの刷新を発表いたしました。今回の統合的見直しの刷新の中では、自由で開かれたインド太平洋のビジョンの支持、そしてインド太平洋地域への関与、これを英国の国際政策の高級的な柱とするということを明確に打ち出しておりまして、4月17日に日英外相会談を行いましたけれども、私から英国の関わる方針を歓迎する旨を述べたところでございます。英国はご案内のように我が国にとって基本的価値を共有するグローバルな戦略パートナーでございます。ロシアによるウクライナ侵略への対応、そして自由で開かれたインド太平洋の実現、こうしたことを含む国際社会の諸課題への対応におきまして、英国と引き続き緊密に連携してまいりたいと考えております。

2:56:36

平木大作君

2:56:38

この英国との関係について濱田大臣にもお伺いをしておきたいと思います。3月16日ですね、濱田大臣も英国のウォレス国防大臣と会談をされております。現在イタリアも含めた3カ国で直基戦闘機の共同開発、こういった案件も進んでいるわけでありますけれども、今後、期待をされますこの日英の間の具体的な連携のあり方について大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

2:57:03

濱田防衛大臣

2:57:05

英国との間では、2021年の英空母打撃軍によるインド太平洋への展開や、同年以降の英商会館によるインド太平洋への向上的な展開に加えて、昨年12月の日英3カ国による直基戦闘機の共同開発の公表や、本年1月の日英円滑化協定の署名をはじめ、防衛協力が進展しており、両国関係はかつてなく、機密かつ強固となっていると考えております。3月16日に行ったウォーレス英国国防大臣との日英防衛省会談では、共同訓練やアセットの往来が継続していることを歓迎するとともに、日英円滑化協定の発行後の活用を通じた相互運用性の向上につながる、さらなる協力についても検討を進めていくこと等、さらなる日英防衛協力強化の発展でいっていたしました。防衛省自衛隊としては、今後も基本的価値を共有する、グローバルな戦略的パートナーである英国と、様々な取組を通じ、連携を一層強化してまいります。

2:58:25

平木大作君。

2:58:27

改めて今、外務大臣そして防衛大臣に、この日英の連携のあり方についてお伺いをしたわけであります。例えば、濱田大臣の会見の中でも、この欧州とインド太平洋の安全保障は不可分という、こういう認識で一致したということが、発表されていたわけでありますけれども、改めてこういう、ある意味、連携の中で、空母クイーン・エリザベスが、横須賀に入港したとかですね、一つ一つの、短編的な、例えばこの報道等ですと、なかなかその意義づけですとか、位置づけというものが、伝わりづらい、国民の皆さんにも、ご理解いただけていないのかなと思うわけでありますけれども、こういう中で、この英国のインド太平洋に対する、コミットメントというものが、より強化されてきている。そして具体的に、今回の円滑化協定で、またそれが確保なものになる、ということかと思っております。こういった一つ一つのことをですね、少し長いスパンの文脈の中で、ぜひとも国民の皆様に伝えていただく、そんなご努力もお願いしたいと思っております。それでは、続いての質問なんですが、このことにちょっと関連してでありますけれども、3月31日、英国のCPTPP加盟承認ということが公表されました。まさにですね、英国によるインド太平洋地域に対する、より強固な関与、傾斜の表れであるというふうに思うわけでありますけれども、今回のこの英国のCPTPP加盟の意義について、政府の見解をお伺いしたいと思います。

2:59:56

内閣官房TPP等政府対策本部 未知規格推進審議官

3:00:03

お答え申し上げます。CPTTP、艦隊平和パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定でございますけれども、この協定、ハイスタンダードでバランスの取れた21世紀型の新たな共通ルールを世界に広めていく、という意義を擁する協定であると認識しております。この協定に対して、今先生からお話しありましたとおり、英国が加入申請を一昨年にいたしまして、加入プロセスが進行してまいりました。そして、先般3月31日、その交渉が実質的に打結いたしまして、その旨の閣僚共同声明が発表されたところでございます。ということで、加入プロセスはまだ進行しておりまして、今後、常文化交渉等の手続きが残っておりますが、こうした英国がCPTTPに加入するということの意義につきましては、英国自身、我が国にとりまして、グローバルな戦略パートナーであるとともに、非常に重要な貿易投資相手国でもございます。そうした英国がCPTTPに加入することは、自由貿易、開かれた競争的市場、ルールに基づく貿易システム、それから経済統合の促進に資するものであるというふうに認識しております。よってもって、我が国、それから引いては、CPTTPは、寒帯併用の国で交渉をして立ち上げられたものですけれども、英国の加入によりまして、寒帯併用を超えて、世界全体の貿易経済の更なる成長、発展にも寄与することが期待されるというふうに考えておりまして、自由で公正な経済基礎を構築していく上で、大きな意義があるというふうに考えております。

3:01:50

平木大作君。

3:01:52

改めて、まだちょっと加入のプロセスの最中だということでありました。すいません。ただ、改めて、今回、英国が最初の加盟国になると、追加の加盟国になるということは間違いないんだろうと思っています。ちょっと思い起こすのが、私も以前、経産省の専務官をやらせていただいたときに、ちょうど2018年の9月でしたけれども、G20の貿易投資大臣会合、アルゼンチンに出席をさせていただきました。その場で、イギリスの当時のフォクス国際貿易大臣から、今後、英国としてTPP加盟に向けて、ぜひ取組を進めたいということをおっしゃっていただいて、日本としても歓迎をするというお話をさせていただいたのを思い出しました。やはり、なかなか時間がかかってきたなとは思いますけれども、改めて今、このTPPというものが一度、とんざしかけて、でも日本が努力をして、非常にハイスタンダードな形を維持しながら、米国は結局、今のところ入れないという形でありますけれども、成立までこぎつけたこのTPPというもの。いろいろな国から今、関心を寄せられているわけですね。今のところ、中国、台湾、エクワドル、コスタリカ、ウルグワイ、こういったところも加盟申請をしたいというような希望が寄せられているわけでありまして、これは、このスタンダードに沿った形で、しっかり当然審査していただけたらと思うわけでありますが、その中でも、この日本と、まある意味、価値観を非常に共有をして、このハイスタンダードな自由貿易の世界というものをしっかり広げていくという、この価値観を持った英国がやはり、第1号の追加の加盟国になるというのは非常に歓迎できることであると思いますし、改めて、先ほど来確認をさせていただいているような、外交や安全保障におけるこの日英の連携ということにも、この経済という面からも非常に寄与する、極めて大きな成果なのかなというふうに思っております。もう1問、最後にお伺いをしておきたいと思います。今、先ほども少し触れましたけれども、日本、イギリス、そしてイタリア、この3カ国で進める、次期戦闘機の共同開発、GCAPというんですかね、グローバル戦闘航空プログラムというのがあるわけでありますけれども、これについてちょっと気になる報道がありまして、確認をさせていただきたいというふうに思っております。これどういうことかというとですね、この本社機能を持つ英国が開発の中心を担う可能性が高まっているとしてですね、日本主導の開発が後退をするという、こんな報道ぶりでありました。これは新たな防衛力整備計画の中でも、我が国主導を実現すべく、将来にわたって適時適切な能力向上が可能となる回収の自由や高い速攻性等を実現する国内生産技術基盤を確保すると、こう明記をされているわけでありますけれども、この研究開発における我が国主導というのはですね、具体的にどのようなことを意味するのか、そしてこの本プログラムG-CAPですね、これは今防衛力整備計画に記載をされたとおり、この国内生産技術基盤の確保に資するものになるのかどうか、防衛省に確認をさせていただきたいと思います。

3:05:08

防衛装備庁 土本 長官

3:05:12

お答え申し上げます。委員御指摘の我が国主導の開発とは、御指摘の防衛力整備計画に明記しているとおり、次期戦闘機の共同開発にあたりまして、まず第一点目としまして、我が国が求める主要な要求性能を全て満たすこと。第二点目といたしまして、将来にわたって適時適切な回収の自由を確保できること。第三点目といたしまして、高い速報性を実現する国内生産技術基盤を確保することを実現するものではございます。共同開発に至るまでの日本、イギリス、イタリアの協議を通じまして、我が国主導が実現できるとの確信が得られたことから、3国の共同開発を決定したものでございまして、我が国主導は確保できるものと考えているところでございます。その上で防衛省といたしましては、次期戦闘機の国際共同開発を通じまして、他国の英知も取り込みつつ、国際的に活躍する次世代エンジニアの育成や、我が国防衛の足腰を支えるサプライチェーンの強化等を図ることで、我が国の防衛生産技術基盤を維持強化していくこととしているところでございます。国内生産技術基盤の確保を含めまして、我が国主導を実現するため、次期戦闘機の共同開発にしっかりと取り組んでまいる所存でございます。本社機能があるところに何か全部持っていかれるみたいな話では、そもそもないんだろうと思うわけでありますが、こういう形の報道が出てしまうというのもちょっと残念だなと思っております。今、改めて御答弁いただいたように、この3つの目標、適時適切な能力向上、それから回収の自由度、そして国内生産技術基盤の確保等、やはりこれ3つ一緒に追うというのはやっぱり大変なのは事実なんだろうと思っていますし、もしかすると3つ全て100%、100点というわけにはいかないんだろうと思うわけであります。ただ一方で、そもそもこの次期戦闘機、導入の目的、必要とされる機能が確保されないのであれば何の意味もないわけでありますので、この中でしっかり、このいわゆる優先順位ということを間違えないで、今御答弁いただいたように、この我が国主導の開発をしっかりと成功に導いていただきたいということをお願いを最後に申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

3:07:57

金子道人君。

3:08:01

日本紙の会、金子道人です。本日は冒頭、部隊間協力の円滑化協定についてご質問させていただきたいと思います。今回の日豪、日英の部隊間協力円滑化協定、意義としましては、例えばイギリスであれば、様々な防衛協力に関する協定が今までもありました。安保防衛協力であったり、情報保護協定であったり、そして装備品の技術移転協定、そして今回は先ほども議題が挙がっていましたけれども、磁気戦闘機の共同開発、そのようなものが進む中で、さらに一層の防衛協力の強化に至る、その協定の意義があると考えております。また、訓練ごとに今まで結んでいた個別の協定を包括的な協定にしていく、その意義もあるかと思います。ただ、今回包括的な協定の締結に数年間かかった、それはその締結の作業の中で様々な課題が明確化された、それがこの協定に反映されたものだと思っておりますので、その課題について、それほど多い論点ではございません。私は1点だけご質問していきたいと思っております。先ほど平木委員が詳細の説明をされました、私も配付資料の位置、今皆さんにお配りしていますが、全く平木先生が読んでいただいたのが文書になっているだけですけれども、これに沿ってお話、ご質問させていただきたいと思っております。まず協定の21条、裁判管轄権の強豪と調整についてですが、協定の中の21条5条のaの中には、接受国における訪問部隊の構成員または文人構成員の逮捕、または裁判権を行使すべき当局へのこれらのものの引渡しについて、相互に援助するという規定がございます。つまり派遣部隊が公務外で犯した犯罪に関しては、相互の引渡し援助義務が規定されているわけです。その下の付属書、アネックスの21条のところ2項には、この21条5項の規定に関して、この相互援助は、この協定の効力発生のときに有効な適用可能な国際協定に基づく自国の義務に反すると、いずれかの締約国が認める場合は、都外締約国の当局は引渡し義務を負わないという、こういう内容がアネックスに書かれているわけですが、ここに定めてある、このアネックスの2に定めてある、公務外で法を犯した派遣国の公正部隊の引渡し義務が免除されるケース、これもう既に平木委員の方から指摘があったように、これは死刑が適用されるようなケースということですけれども、すみません。それ以外のケースはないんでしょうか。

3:10:55

岩本審議官

3:11:00

先ほど御答弁申し上げたとおりですね、その死刑が課される場合に、この規定を設けておりますので、それ以外のケースは想定しておりません。

3:11:12

金子道彦君

3:11:14

ありがとうございます。ということは、死刑のケースを唯一念頭に置きながら、今日の質問はさせていただきたいと思っております。非常に大変失礼ながら、仮のケースとしまして、オーストラリアが派遣国、我が国が接受国ということで考えていきたいと思いますが、派遣国の部隊、オーストラリアの部隊が、仮に我が国の刑法において死刑に該当するような重大な犯罪を犯した可能性があった場合、その場合は、オーストラリアは、この構成、派遣部隊の構成員を引き渡す義務が免除されると。つまり、軽微な犯罪、窃盗等であれば引き渡される。でも、重大な犯罪であれば引き渡されないというのは、非常にアンバランスな印象を受けるんですけれども、こうした重大な犯罪を犯した被疑者についての裁判管轄権、どのようになるんでしょうか。

3:12:09

岩本審議官

3:12:13

今、御質問の点につきまして、繰り返しになりまして、恐縮でございますけれども、今回、この協定の下でまず協力活動を行うにあたりましては、訪問部隊の構成員等により、死刑を課されるようなものも含めて犯罪が行われるようなことがあってはならない。これはまず大前提でございます。その上で、先ほど来、御説明申し上げているとおり、今回の協定においては、日本が死刑存置国、そして、欧州及び英国が死刑廃止国であるという、それぞれの国の法制度の違いを前提にして、関連の規定を設けさせていただいております。そういった前提の下で、合川又は英川が協定上負っている被自社の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつも、日本国内において、日本の捜査機関が被自社の逮捕等の警察権を行使するにあたり、合川又は英川はそれを妨害してはならない旨、この点も附属書等で確認されているところでございます。従いまして、日本国内において、欧州国防軍又は英国軍の構成に等が、死刑が課される可能性がある罪を犯した場合におきましても、日本の捜査機関は、引き続き、当該被自社の逮捕を含む必要な捜査を行うことになります。また、その上で当該罪が、日本が裁判権を行使すべき罪にあたる場合には、日本の裁判所の判決により、死刑が課されることは否定されていない、こういう構成になっております。

3:13:57

金子道彦君

3:13:58

はい、確認ですけれども、やはりその死刑が休憩されるような、そのような重大な犯罪であれば、やはりオーストラリアであれば、引渡しをする義務を免除される。引渡されない場合も十分あり得る。我々日本としては、そういう犯罪に対して捜査をしていく。そして、引渡されない場合は、その捜査で得た情報をしっかりとオーストラリアに提供していって、オーストラリアの方でしっかりとした訴追手続きがもたれるということになるかと思います。その場合に、そうありたい、そうあるべきだと思いますけれども、仮に派遣国の方の訴追内容が正当でないと、正当でないという判断をすることは我々がすべきことではないかもしれませんが、国民感情として、ええと思うような訴追内容であったりとか、被害者が我が国の中にある中で、その訴追手続きが非常に遅れていると、なかなか判決がくだらない、プロセスが進まない、そういう事態があった場合には、協定上はどういう対応が取られるんでしょうか。もしくは、協定上の義務違反というものはここに発生するんでしょうか。

3:15:09

岩本審議官

3:15:11

まず、この協定におきましては、日本国内で、合衆国防軍または英国軍の構成員等が、死刑が課される可能性がある罪を犯した後に、本国に帰国した場合には、引渡しが実現しないことが考えられます。その場合には、合衆または英国は、日本側の要請により、それぞれの法令によって認められる範囲内で、訴追のため、自国の当局に事件を負託する義務を負うことになっております。その上で、先ほど御指摘のありました点、様々なケースがあると思いますので、なかなか一概には申し上げられないとは思いますが、いずれにしましても、御指摘のような事態が生じた場合には、合同委員会というものはございますので、ここにおける協議を行うことを含めて、個別の事案に即して、我が国として最善の方策について判断することになると思います。

3:16:12

金子道彦君

3:16:13

包括的に、バスケットクローズとして合同委員会があって、そこで協議する。これは当然だと思うんですが、もう一度確認します。協定上の義務違反は問えないということでよろしいでしょうか。

3:16:26

岩本審議官

3:16:29

繰り返しになって恐縮でございますが、先ほど申し上げたとおり、その合衆又は英国は、日本側の要請によって、卒位のため自国の当局に事件を負託する義務を負っております。ですので、まずはこの義務をしっかりと果たしていただくことが前提となります。その上で、様々なケースがございますけれども、日本側として対応について問題があると判断した場合には、先ほど申し上げた合同委員会でしっかりと協議をして、先方との間で最善の方策を追求していく、こういうことになろうかと思います。

3:17:09

金子道彦君

3:17:11

難しい交渉の中で、こういったものを作っていただいた、その交渉過程、本当に敬意を表したいと思います。ただ、非常に最も重大な犯罪に関して引き渡しができないという、このアンバランスだというものがやはり存在するということは否定できないのではないかと思います。この21条について続けます。この討議の記録、さらに議事録のようなものですが、討議の記録の中に、死刑になる可能性があるかどうかというところに関して、最後、関係当局による死刑を休刑しないとの保障が出されるということが、この3ポツのところに書かれているわけです。じゃあ、関係当局とは、我が国の場合は、検察庁を指すんでしょうか。

3:17:56

岩本審議官

3:18:00

ご指摘の部分につきまして、この関係当局による死刑を休刑しないとの保障、これは日本の場合、地方検察庁の検事生が文書により通知すること等の対応を想定しております。

3:18:16

金子道彦君

3:18:18

私は法学部なんですが、係数法はあまり専門で学んでいないので、大変恐縮なんですが、違和感はあるんですね。まだ判決が出ていないのに、検察が相手国に死刑休刑しないよなんて言って、それを保障するということは、係数法上問題ないんでしょうか。

3:18:37

法務省大臣官房 穂坂審議官

3:18:41

まず、刑事訴訟法におきまして、検察官は事実及び法律の適用について意見を陳述するものとされておりますが、この意見を陳述するに際しまして、課すべき具体的な経緯についての意見を述べること、これは族に言っているんですが、休憩というふうに呼んでおります。その上で検察官が捜査の遂行上必要がある場合に、その職務に属する事項の判断決定を外国の当局に通知することは、捜査の目的を達するために合理的に必要な措置、これに付随する措置でございますので、検察官の職務を定める検察庁法、あるいは捜査について定める刑事訴訟法上、これは許容されるというふうに考えております。お尋ねの「死刑を休憩しない」との通知につきましては、刑罰権の実現という重大な行為に関して、他国から被疑者の引渡しを受けるために行われるもので、かつ、関連する犯罪の内容、法定刑、裁判令における了解の傾向等に関する情報等の客観的な状況に照らして、死刑の適用を求める場合に相当しない事案であるときに、その旨の検察官の認識及びその認識に従って措置をとるということを示すものでございまして、問題はないものというふうに考えております。

3:19:57

金子道彦君。

3:19:58

検察庁は死刑を休憩しないという意見を出すことは可能だと思うんです。ただ、ここには協定上「保証」と書いてあって、あえてここは「保証したよね」と日本に問われる、そういう権限が果たして、まだ判決が出ていない段階で検察庁に追わせるというのは、ちょっと問題があるんじゃないか、そのように思うわけです。仮に、検察が死刑を休憩しないという保証を出しました。でも、その裁判のプロセスの中で被害者か、いろいろと調べる中で、余罪が出てきてしまった。刑が増えていって、最終的に裁判官が死刑だと判決するケースもあり得ないとは限らないじゃないでしょうか。そうした場合に、我が国は協定上の義務違反を問われるんでしょうか。

3:20:49

岩本審議官。

3:20:52

まず、御質問の前提といたしまして、その両協定の討議の記録に言う死刑を休憩しないとの保証は、これは先ほど申し上げましたとおり、地方検察庁の刑事誓による死刑が休憩されることはないという通知を指すものでございます。これは、裁判の結果までも保証するものではございませんので、御指摘のような場合に、協定上の義務違反を問われるということはないと考えております。

3:21:21

金子道彦君。

3:21:23

はい、それであればやはり関係当局による死刑を休憩しないという意見というような表現の方がより適切であったんではないか。保証と言われるとやはり義務が発生するような印象をすごく持ちますので、そこの点に関しては、我が国としては仮に検察の意見と裁判所の判決がずれた場合でも、協定義務違反にならないという主張をするというのはわかるんですが、仮にそういうことがあった場合には、揉めるんではないかなという危惧も正直ございます。ただ、この問題というか、こんな議論をしている土台にあるのは、日本には裁判制度があり、ごめんなさい、死刑制度があり、5(a)には死刑制度がないという国内刑法上の相違があることが大前提にあって、それをどうすり合わせていくかという中で、非常に難しい交渉があって、こういう文言になったではないかということは、十分理解できるわけです。我が国は、これから様々な国際協定を結ぶ中で、国際人道法上のスタンダードといったら言い過ぎかもしれませんが、各国が多数、国がしていることを我が国がしていない、そういったところがポイントとなって、様々なこういう疎後が起こってしまう危険性も、これからあるかもしれないと危惧しておりますが、我が国における死刑制度の損廃について、法務局の所見をまずお聞かせください。

3:22:47

保坂審議官

3:22:50

死刑制度の損廃につきましては、我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題でございまして、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等、種々の観点から慎重に検討すべき問題であると認識いたしております。国民の世論の多数が、極めて凶悪な犯罪については、死刑もやむを得ないと考えておるところでございまして、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪が、いまだ後を絶たない状況等に鑑みますと、その在籍が著々しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対して、死刑を課することもやむを得ないのでございまして、死刑を廃止することは適当ではないというふうに考えております。

3:23:33

金子みちひと君

3:23:34

この場所でその議論が始まると、また次の大きなテーマになりますので、今日は御意見だけお伺いしています。ただ、今の話、今の御意見というか、重大犯罪という点では、日本より海外の方が重大な犯罪が多い国もあると思うんですね。我々国内の世論もちろん十分に議論しながら、ただ国際的な人道法の状況も鑑みながら、やはりこれからも議論していくテーマではないかということをお伝えして、次の質問に入りたいと思います。時間があまりありませんので、一つ飛ばさせていただいて、G7のカルイザ外相会合について、ウクライナに対する侵略犯罪を訴追する国際法典について、御質問させていただきたいと思います。昨日も林上大臣に御質問させていただきました、コミュニケの1のウクライナに対する侵略犯罪を訴追するための国際法典についてですが、資料の2を御覧ください。こちらの方に、これは国連広報センターのホームページから、過去の特別法典について挙げたものでございます。これらの法典があり、今回ウクライナに関してどのような法典が出ているか、ごめんなさい字がめちゃめちゃ細かくて見にくいですけれども、ざっくり言いますと、大きな法典としては上の2つ、ルワンダ、旧ユーゴスラビア、これらが特別法典で、これらの知見を託さえてICCへと移行していたというわけです。ただ、このルワンダ、旧ユーゴスラビア、これいずれもアンポリが設置をしたものであって、今回ウクライナでアンポリがウクライナの特別法典をつくるのは非常に可能性低いと思うんですが、どのような方式で今回国際法典をつくられる見通しでしょうか。

3:25:23

林外務大臣

3:25:25

ロシアのウクライナ侵略は国際社会が長きにわたる懸命な努力と、多くの犠牲の上に築き上げてきた国際秩序の根幹を緩がす傍径であり、断じて認められないと考えております。ロシアによるウクライナ侵略に関連して、侵略犯罪に問われるべき個人を訴追するための特別法典のあり得るべき具体的な対応については、我が国も含む関係国の間で専門的な議論が行われているところでございます。今、触れていただきましたこのG7の外省コミュニケーにおいて、G7外省がその設置を追求することを指示した法廷でございますが、これは今少し事例をご紹介いただきましたけど、そうした国連安保理決議による管轄権の設定を前提にしたものではなくて、このウクライナの司法制度に基づきつつも国際的な要素を含む法廷、これを念頭に置くものでございます。いずれにいたしましても、侵略犯罪に関する特別法廷の設置については、まだ現時点で何ら決まっておらず、引き続き議論されていくこととなると考えております。我が国としては、今般G7外省会合で確認したように、責任を有する者の責任を国際法と整合的な形で追求するという考え方の下で、ウクライナをはじめG7や同志国との間で、引き続き緊密に連携していく考えでございます。

3:26:50

金子みじひと君。

3:26:52

何としてでもこれは放置されずに解決に至るように、そういうスキムを作る必要があると思います。ここにあるシェラレオネ、カンボジア、これらはアンポリーではなくて、国連が政府と定決して条約を作った、まさにウクライナの司法制度内に置かれる国際化された法廷と類似する事例ではないかと思うんですが、このケースは、訴追される人たちが国内にいるというケースに見えるわけです。ウクライナの場合は、訴追すべき対象が外々にいるわけで、国内に裁判を作ったとしても、訴追者をどう引っ張ってきて処罰を下すのか、非常に難しいと思うんですが、その点は外務省はどのように考えておられますか。

3:27:35

外務省中小前奥州局長。

3:27:39

お答え申し上げます。今、大臣から御答弁申し上げましたけれども、侵略犯罪に問われるべき個人を訴追するための特別法廷のありうべき具体的な対応でございますけれども、今、先生から御質問をいただきました実効性の確保という観点も含めまして、我が国を含む関係国の間で、過去の事例なども参照しながら専門的な議論が行われているということでございます。いずれにしましても、侵略犯罪に関する特別法廷の設置については、現時点で何ら決まっておらず、実効性の確保という点も含めて、引き続き議論をされていくということになります。我が国としましては、今般G7外相会合で確認しましたように、責任を有する者の責任を国際法と整合的な形で追及するという考え方の下で、ウクライナをはじめ、G7同志国との間で緊密に連携して議論していきたいと、このように考えているところでございます。以上でございます。

3:28:32

金子道彦君。

3:28:34

まさにこれから検討がなされるというところです。そして、国際人道法は我が国がイニシアチブを取りやすい、取るべき分野だと思いますので、後についていく議論ではなくて、先行しながら提案をしていくような、そのようなことを通して、我が国がこの国際法廷を設置するのに貢献したというか、リーダーシップを取ったそのような議論の先導を期待して、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

3:29:28

太田俊君。

3:29:29

はい、日本維新の会の太田俊です。今回の条約で、イギリス及びオーストラリアとの安全保障、防衛協力がより一層強化されることになります。これに関連して、外交面や経済連携も協力を強化していくことが重要であるという観点から、私からはTPPについていくつか質問をさせていただきます。TPPは、自由・公平・個人の尊重という基本的理念・価値観のもと、民主主義・法の支配・市場経済の原則を実践している国家同士で、21世紀型のハイスタンダードなルールを構築する試みです。先月の31日に、正式にイギリスがこのTPP加盟に正式合意になったことは、大変歓迎すべきことであり、両国のみならず加盟国全体での経済連携がより一層深まり、外交面ひいては安全保障面で重要な役割を果たすと考えます。そうした通商戦略以上の意義があるTPPについては、同じ価値観を持つ国には広がりを見せるべきです。この点、イギリスは2021年2月にTPP加盟申請を行いましたが、台湾も同年9月に加盟申請を行っています。これ同じような見通し、スケジュール間での加盟が認められる可能性があるのかどうか、これ点外務省に見解をお伺いいたします。

3:30:42

外務省大臣官房中村審議官

3:30:46

お答えいたします。まず、英国とのCPTPP加入交渉でございますが、先月3月実質的な打決に至ったところでございまして、現在、今後、加入の条件などを規定する加入議定書の作成作業などを加速させていくこととなっております。現在は引き続き、まずこれに注力していく考えでございます。その上で、現時点では、英国以外に中国、台湾、エクアドル、コスタリカ、ウルグアイ、この5つのエコノミーがCPTPPへの加入申請を提出しておりますが、その今後のプロセスの詳細は決まっておりません。加入手続につきましては、CPTPPの定額国のコンセンサスで意思決定されることとなっておりまして、加入申請を提出した今申し上げたエコノミーの扱いにつきましては、他のCPTPP参加国ともよく相談していく必要があるという状況でございます。いずれにいたしましても、我が国としては、加入申請を提出したエコノミーが協定の高いレベルを完全に満たすことができるかどうか、この点についてまずはしっかり見極める、この必要があると考えておりまして、戦略的観点、国民の理解を踏まえながら対応していく方針でございます。小戸北俊君。 残念ながら詳細は決まっていないということなんだと思いますが、加盟へのハードルというのがいくつかあるということはもちろん承知をしております。一方で、今私から例に挙げた台湾については、イギリスと同様、法理年や法制度はCPTPP、TPP協定に整合的であって、この加盟国と共通の価値観を有しています。CPTPP参加には加盟国の了承が必要であり、我が国も重要な役割を持っています。自由主義経済権を拡大させ、岸田政権肝入りの経済安全保障の強化を実体化するためにも、この価値観を同じくする台湾、この参加は積極的に争取をしていくべきと考えますが、林外務大臣の見解をお伺いいたします。林外務大臣。 我が国にとりまして、台湾は、この自由民主主義基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有し、緊密な経済関係を有する極めて重要なパートナーであります。台湾は、かねてからCPTPPへの加入申請に向けた様々な取組、これを公にしてきていると承知しておりまして、そのような台湾が加入申請を提出したことを、我が国として歓迎をしております。その上で、加入手続については、CPTPPの定額国のコンセンサスで意思決定されることとなっておりまして、加入申請を提出したい好みの扱いについては、他のCPTPP参加国ともよく相談する必要があると考えております。このため、我が国としては、ハイスタンダードでバランスの取れた21世紀型の新たな共通ルール、これを世界に広めていくというCPTPPの意義を参加国と共有しつつ、戦略的観点、そして国民の理解も踏まえながら、CPTPPの議論を主導してまいりたいと考えております。あれより場面を捉えて、政府や大臣からこの歓迎するというメッセージを出していただくということは非常に重要だと思います。ただ、それのみならず、事務レベルでの指南や各国との調整、具体的な支援もしていただいて、台湾への加盟を後押ししていくのも日本の重要な役割の一つかと思います。同時に、中国も台湾とほぼ同じ時期にCPTPP加入申請を行っておりますが、中国については、政府調達分野で外国製品を占め出す動きを見せたり、国境を超えたデータ移転を厳しく規制したりするなど、このTPPの概念とは相入れない政策が少なくありません。また、新疆をういぐる自治区で住民を強制労働に従事させるなど、自由貿易を支える念頭を逆行する人権侵害が横行しているとの多数の指摘もあります。この中国の参加については、一方では慎重に対応するべきであるということを指摘をしておきたいと思います。次に、オーストラリアで先進的に取り組んでいる人権外交についても関連して質問いたします。1945年11月に国連に加盟したオーストラリアは、国連憲章及び世界人権宣言の誕生に主要な役割を果たすなど、人権分野において活発な取り組みを見せてきました。天安門事件の際も、オーストラリアは人権委員会で中国の人権状況に関する国別協議案を提案し、また、二国間レベルにおいても中国の人権状況を厳しく非難して経済制裁を行っています。近年においても、他国間のみならず、二国間で中国に対して厳しい人権外交戦略を取っており、中国側はあかださまな不満を示しています。加えて、新型コロナウイルスの発生源についてオーストラリアが独立した調査を求めたこと、これに反発した中国がオーストラリア商品への貿易制裁を課したことなどにより、合中関係は決定的に悪化をしたとも言われているところであります。この悪化している合中関係を日本はどのように分析し、どのような見解を持っているのか、特にオーストラリアの取る人権外交についてどのように考えているのか、これ、外務大臣の見解をお伺いいたします。

3:35:38

林外務大臣

3:35:41

合衆と中国の関係、これ様々な要因による合衆における対中警戒感の高まり等を背景に、近年、悪化をしておりまして、その過程で今少し触れていただきましたが、中国が合衆産品に対する貿易制限措置、これを一方的に講じてきたと承知をしております。昨年5月の合衆における政権交代以降、合衆は中国に関し、可能な点では協力し、必要であれば異議を唱え、違いを懸命に扱いながら何よりも自国の国益を追求し、二国間関係の安定化を図る、こうした立場を明確にしております。その後、合衆両国間の閣僚級首脳級の対話が再開をされまして、昨年12月でございますが、ウォン外務大臣が中国を訪問した際には、合衆の発表によりますと、二国間関係、領事、貿易及び経済、気候変動、防衛及び地域的国際的な課題等について、対話を進めていくということで合意をしたということでございます。このことを含めて、安定化に向けた一歩と位置付けているというふうに承知をしております。我が国にとりまして、合衆は特別な戦略的パートナーであり、自由で開かれたインド太平洋の実現のため、引き続き様々な地域的国際的課題について、緊密に連携してまいりたいと考えております。

3:37:11

音声通訳 音北俊君

3:37:14

私としては、いたずらに中国に強硬姿勢で臨む必要はなく、経済面において、互経的関係の構築に向けて、対話を重ねることも重要であると考えます。一方で、オーストラリアが展開してきた、対中の、既然とした人権外交も一定参考にするべきこともあるかと思います。そして、こうした中、一昨年、オーストラリアは、中国の新疆、ウイグル地区での人権問題を念頭に、欧米各国と足並みを揃えるために、人権侵害などに関与した外国の当局者なり、制裁を課す法案を可決しています。そこでまず確認で伺いますが、我が国において、人権侵害を認定して、制裁を課すような制度、法制度はあるか、これ点、外務省にお伺いいたします。

3:37:53

外務省大臣官房、石月審議官

3:37:57

お答え申し上げます。我が国におきましては、委員御指摘の人権侵害を認定して、制裁を課すような制度は、ございません。

3:38:06

小戸北俊君

3:38:08

明確にないという御答弁でありました。一方で私も、議員外交で日米欧の国会議員らで作る、対中政策に関する列国議会連盟、IPACなどが共催した国際会議に、昨年ワシントンに行ってまいりまして、今年はそのIPAC、東京で開催をされましたが、その際必ず話し合われることは、中国の人権侵害事案について、これ連携して戦っていこうというコンセンサスであります。このへんについて、国会で伺うと、米国などの同盟国、同志国と緊密に連携して、しっかり声を上げるというような御答弁は述べていただきますが、結論として日本らしい人権外交を進めていくという答弁もセットで述べられます。ただ、そうではなくて、人権外交においては、やはりその外交としっかり足りると、そろえるということが、さらに重要になってくる局面であると思います。そこで、オーストラリアのような国と、共に同じ価値観を持つ国同士で、まずは共通して、人権侵害を行うような派遣国家に立ち向かうべきと考えますが、この姿勢について、大臣の見解をお伺いいたします。

3:39:03

林外務大臣

3:39:05

普遍的価値であります自由、そして基本的人権の尊重、これが各国においても、保障されるということが重要だと考えております。日本は譲ってはならない、普遍的価値の部分では決して譲らず、深刻な人権侵害に対しては直接に、また価値観を共有する国々との共同ストレートメントといった形もとりつつ、しっかり声を上げて、強いメッセージを発出しております。引き続き、合衆のような価値観を共有する国々と連携をしていきたいと考えております。

3:39:40

小田急君

3:39:43

連携をしっかりとっていくというご答弁をいただきました。であるならばこそ、やはり先ほどないと、今はないとご答弁された、人権侵害というのを認定して、一定の制裁を課す法案、法制度、これがなくて同様の法制度を持っている他国と本当に連携して立ち向かうことができるのかという点について、我々は疑問を持っております。やはり今日例に挙げてきたオーストラリアなどと連携をするためには、人権侵害を認定して制裁を課す制度、いわゆるマグニツキ法などとも呼ばれていますが、こうした法制度をしっかり整備をして、他の国と足並みを揃えて、既然とした姿勢を示し、そして実効力がある体制を作っていく必要があるのではないかと考えますが、この点もこのテーマ、最後に林大臣にお伺いをいたします。

3:40:24

林外務大臣

3:40:26

先ほど申し上げましたように、日本は人権普遍的な価値であり、人権擁護は全ての国の基本的な責務である。こうした考えから、これまで深刻な人権侵害に対してはしっかり声を上げる一方、各国における人権状況、これは歴史的経緯や社会発展の程度、その他の自由によってそれぞれが各国ごとに異なった様子を呈している。これもまた事実でございまして、対話と協力を基本とし、民主化・人権擁護に向けた努力を行っている国との間では、二国間対話や協力を積み重ねて、自主的な取組を促してきているところでございます。今御指摘のありました、人権侵害を認定して制裁を課すような制度を日本も導入すべきかにつきましては、これまでの日本の人権外交を踏まえ、全体を見ながら引き続き検討してまいりたいと考えております。大臣、御答弁された各国の歴史や価値観、文化、こうしたものを踏まえるということも確かに重要であると認識をしております。昨今、性的マイノリティであるとか、そういった問題についても諸外国とどのようにということは、あるごとに議論になるわけでありますけれども、確かに欧州諸国に全て果たして合わせられるのか、日本の培ってきた歴史、伝統、文化、そして人々の世論といいますかね、そうしたものとの整合性というのも確かに重要な視点であると思います。ただ一方で、このゼロサイト条約に批准をしていないことや、いわゆるマグニツキー法を制定しないこと、この2つは日本が人権外交を進めていく上で欠けている点であるということも、かねてから指摘をされている点でございますので、引き続き検討というのはわかるんですけれども、少なくとも前向きに検討していくというような状態になることを強く要望したいと思います。もう1つ、日本語教育について通告したのですが、ちょうど時間になりましたので、このテーマはまた次の機会に回させていただきたいと思います。ありがとうございました。

3:42:25

(質問者) 国民民主党新緑風会の新橋さんについてお伺いします。(新橋) 新橋さん、おはようございます。(質問者) 新橋さん、おはようございます。(新橋) 新橋さん、おはようございます。(質問者) 新橋さん、おはようございます。(新橋) 新橋さん、おはようございます。(質問者) 新橋さん、おはようございます。(新橋) 新橋さん、おはようございます。(質問者) 新橋さん、おはようございます。(新橋) 新橋さん、おはようございます。(質問者) 新橋さん、おはようございます。(新橋) 新橋さん、おはようございます。

3:42:53

(質問者) 国民民主党新緑風会の新橋和也でございます。私も冒頭、スーダンの情勢についてお伺いしたいと思いますが、報道ベースでしか分からないのですが、確認させていただきます。現地には、都合63名の法人がいて、58名がスーダン国外に避難をしたという報道で、2名が仏群起で脱出し、一部報道によると、トルコのバスでイチオピアに避難された法人もいるし、韓国軍によって避難された外国人もいるということですが、この詳細について少し説明してほしいと思います。お答え申し上げます。7月25日の未明に、まず国連や韓国、UAE等の協力を得て、ポートスーダンに到着した在留法人とその配偶者、合計45名が、情勢の悪化しているスーダンからジプチに退避したということがございます。これに先立ち、フランスや国際赤十字の協力を受け、合計4名の法人の方がジプチやイチオピアに退避をしました。またその後、ハルツームに最後まで残った大使館員3名が、市内の法人の方々を集めて、フランスの協力を受けて脱出し、合計8名の在留法人及びその家族がジプチに到着したということであります。この過程でフランス、韓国、UAEをはじめ、各国及び国連などの関係機関の協力を得ているところでございます。これをもって、約60名の在留法人のうち、24日までにスーダンからの退避を希望していた方のほとんどが退避を終え、同日時点で退避を希望されている在留法人は、比較的状況が安定しているスーダン南部の国境付近に滞在する1名のみという状況になってございます。大使館員は状況が最も厳しい首都ハルツームで、24日までに退避を希望していた最後の法人とともに、ジプチに退避し、これをもって在スーダン日本大使館を閉鎖して、ジプチに臨時事務所を立ち上げたところでございます。引き続き、臨時事務所において関係各国とも緊密に連携しつつ、残る退避希望者や新たに退避を希望される方が出てくる可能性も踏まえて、スーダンに在留されている法人への支援に全力を尽くしていきたいと、このように考えてございます。細かいことを聞くようですけれども、このトルコのバスに乗って、エチュピアに避難されたという方は何人くらいなんでしょうか。そして、その方はどういう方なんでしょうか。

3:45:43

御前審議官。

3:45:46

申し訳ございません。そこのあたりの細かい内訳詳細について、今、手元に情報が来てございませんので、お答えができない状況でございます。申し訳ございません。昨日の通告とはだいぶ状況が変わっているので、少し細かいことをお伺いしてすみませんでしたが、今、ございませんが、事実関係を把握しているということでよろしいですね。その詳細、内訳について。

3:46:09

見栄審議官。

3:46:11

当然のことながら、法人の方々の現在の居場所であるとか、そういうことについては、我々は支援をしてございますので、把握というのは次第でございます。新場和也君。 現在、州南に残っていらっしゃる法人は、今おっしゃった南部、比較的安全なところに滞在されている1名のみという理解でよろしいでしょうか。

3:46:37

見栄審議官。

3:46:40

現時点で、退避を希望されている残留法人として、比較的状況が安定している州南南部の国境付近に滞在する方が1名ということでございまして、法人の方というのは、ちょっと何名ということは申し上げづらいところがございますけれども、その他の法人の方がいらっしゃることはいらっしゃると認識してございます。

3:47:00

新場和也君。

3:47:01

退避を希望しない法人という方が複数名いらっしゃるという理解でいいと思うんですけれども、そういう方々というのは、現地に実際、現地の方とご結婚されたり、そういう形で住んでいらっしゃるという方々なんでしょうか。

3:47:18

見栄審議官。

3:47:19

個々の方々の事情については、その方々のプライバシーみたいなことにもかかることですので、ちょっと言及は差し控えたいと思います。いずれにしても、政府として法人の保護安全に引き続き万全を期していく考えでございます。

3:47:32

新場和也君。

3:47:33

ぜひ、引き続き法人の保護に万全を期していただきたいと思います。私、2001年に初当選して、初当選直後に、3.11の、もとい9.11の同時多発テロが起こりまして、その直後に実はダルフル紛争、2003年に起こりました。当時のことをよく思い出したんですけれども、バシール大統領が独裁者でいらっしゃって、いわゆる黒人系とアラブ系がいろいろ紛争があって、いわゆるジェンジャビードというアラブ系の遊牧民の民兵が、いずれこれがいわゆるRSFになるわけでございますけれども、30年、この紛争が続いていて、30万以上がお亡くなりになっていますし、200万人以上が避難民になっているということですから、やはりこの数段問題の難しさというのを改めて感じるわけでございますけれども、2回目に当選したのが2006年で、その当選して外交防衛委員会に入ったんですけれども、そのときの外務大臣が小村先生でございまして、このときちょうど2007年に小村外務大臣が、平和構築の現場で活躍する文民の専門家を育成しようということで、平和構築人材育成事業を始めまして、このとき外務省が始めた人材育成事業を引き継いで本格的に動かしていったのが、今、退席されてしまいました中曽根外務大臣でした。日本人30名と外国の方、アジアの方30名で、国を構築する、平和構築するための文民を作っていくという素晴らしい取組をされて、このとき、3つの国がある意味ターゲットというか、その3つの国がある意味ターゲットというか、 東ティモール、コソボ、スーダンの方が、当時できたばかりの東ティモール、コソボ、スーダンだったんですね。スーダンの復興支援並びに、この訂正に対する我々日本としてできるアプローチというものは、どんなことがあるんでしょうか。

3:50:16

林外務大臣

3:50:19

ご案内のように、今回は、いろんなプロセスを経て、民政遺憾ということが、スケジュールがほぼ固まりつつある中で、最終的にはそのことについて、いろんな議論があったのかもしれませんが、この国軍と、RSFの将軍官、両団体の間でこういうことが起きた、こういうことですので、せっかく民政遺憾に進んでいるのにという思いは、この関係者に共有していると思います。復興ということを考えていくにあたっては、過去の経緯と、今申し上げたようなことも含めて、また、近くの国でいろんなことで、私も昨日電話をいたしましたけれども、サウジUAEといった国が、欧米の諸国とも連携しながら対応しておりますので、そういう方々ともしっかり連携をし、この国際社会がどうやってサポートしていくのか、こういうことをよく検討しながら進めていく必要があるのではないかと、今の時点では、それぐらいのことしか申し上げられることはできないと思いますが、そういうことは留意すべきだと考えております。通告もせずに、突然お伺いして申し上げませんでしたが、ありがとうございます。ぜひ期待申し上げたいと思います。それでは、日豪日英のRAAについて議論したいと思いますが、国民民主党は日豪日英RAA並びにこの自治法に賛成でございますので、よろしくお願いしたいと思います。我が国最初の円滑化協定となった日豪RAA協議は、2014年9月に始まって、7年以上の年月を費やして、やっと締結に至ったわけでございますが、日豪の経験もあって、次の日英は2年数ヶ月で締結ということでございますが、この間の両国の外交官をはじめ、関係閣議に心から敬意を表したいと思います。そこで、外務省にお伺いしたいと思いますが、日豪日英に次ぐ、次の定額予定国、もしくは交渉予定国というのはあるのでしょうか。

3:52:45

外務省大臣官房石月審議官

3:52:48

お答え申し上げます。合衆及び英国以外の国との交渉については、現時点では決まっておらず、同種の協定の交渉を行っている国はございません。その上で申し上げれば、部隊間協力円滑協定を含む安全保障に関する協定に関しては、各国の安全保障防衛協力を進める中で、相手国との二国間関係、自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、相手国からの要望等を総合的に勘案しつつ、締結の要否を検討してきてございます。この点、フランスとの間では、部隊間の共同運用、演習のための手続きを改善するための向上的な枠組みを構築する可能性について、また、フィリピンとの間では、両国の共同訓練等を強化、円滑にするための更なる枠組みを含む方等につきまして、それぞれ検討を進めていっているところでございます。今後、同種の協定を締結するための交渉を行うか否かを、現時点で予断することはできないという状況でございます。政治的にも知性学的にも、フランス、フィリピンと様々なキャッチボールを始めているというのは、私は正しい政治判断だと思いますし、先ほど午前中の議論で佐藤博理事がおっしゃったように、このRAAとAXAというのは、まさに車の料理だと思います。佐藤さんもここにいませんけれども。まさに車の料理だと思います。日、GO、日、A、AXAを考えますと、やはり先ほど言ったフランス、そしてカナダ、インドとあるんですけれども、どうなんでしょう。やはりAXA締結国と、今後、RAAを拡大する方針なのか、その辺の大まかな方針について教えてもらえますでしょうか。お答え申し上げます。先ほど申し上げたとおり、この手の部隊間円滑協力化協定、AXA等を含む安全保障に関する協定に関して、特段の順番等があるわけではございませんが、先ほど申し上げたとおり、相手国との二国間関係、自衛隊との協力の実績、相手国からの要望等を総合的に監視しつつ、締結の予備を検討してきているところでございます。今度はフィリピンのみならず、アジア考えると、日インド等々様々な交渉を水面下でされることをぜひ対応したいと思います。次に、基本的な質問で、これまでにもいくつかそれに関連する話が出ておりましたが、あえて私からもお伺いしたいと思いますが、円滑化協定の意義と効果についてお伺いしたいと思います。円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際に、手続を定めて、また同部隊の法的地位を明確にすることによって、協力活動の実施に要する調整を容易にして、予見可能性を高められるということです。基本的な質問ですが、これまでそれぞれの部隊が相手国の領域内で活動する際に、どんな手続や調整があって、このRAを締結することによって、それがどれだけ簡素化されるというか、やりやすくなるのでしょうか。

3:56:15

これまでは、自衛隊と外国部隊との共同訓練等の実施に際しましては、その都度、相手国政府との協議の上、訪問部隊の入国や軍用機、医療空通か等の所要の事項について、個別の活動内容を踏まえて、両国間で外交ルートを通じた公助所の交換等を通じて、あらかじめ確認するなどの方法で対応してきております。今回、この本協定が結ばれることにより、例えば、訪問部隊の入国に際しては、査証の申請が不要となります。また、派遣国が発給する運転免許書による公用車両の運転等が認められることになります。したがいまして、こうした簡素化によって協力活動を実施するにあたって、手続や調整が簡素化され、より頻繁に、より多くの部隊要員を伴う協力活動の実施が円滑になると考えております。次に、協定の適応対象となる活動の範囲についてお伺いしたいと思います。衆議院で議論を見ますと、RAA第2条に規定する「互経的な防衛協力」。この「互経的な防衛協力」とは、日毎日曜の部隊がそれぞれ相互に訪問して実施する共同訓練や災害救助などの部隊間の協力を意味するとなっています。そして、協定が適用される協力活動の内容は、あらかじめ協定に列挙して定義されるものではなくて、各国が自国の法令、時々の状況や政治判断に基づいて、両国で検討して決めるというふうに理解をしていますが、他方で、衆議院の審査の際に、委員から「有事を対象としない協定であると理解して間違いないか」という質問に対して、林外務大臣が「そのように考えております」と御答弁されているのですが、私は有事の際の活用の可能性を残した協定でないと若干意味ないと思いますし、これある意味、抑止力ですから、この抑止力のことを考えると、やはりいかがなものかという感じがしたので、あえて確認をしたいと思いますが、ただその後の答弁で、濱田防衛大臣が「本協定が有事における定額国相互の軍事支援を法的に義務づけるものではないという趣旨であり、基本的にこれまでも活動実績のある共同訓練や災害援助といった活動が中心となると考えているが、それ以外の協力活動について、あらかじめ網羅的かつ確定的に答えるのは困難です」と御答弁されて、機動修正というか、含みを持たせていただきました。改めて、この協定対象となる活動の範囲について、外務大臣、防衛大臣、それぞれから少し整理をしていただきたいと思います。本協定が適用されます協力活動につきましては、協定自体においてあらかじめ列挙して規定されているものではなく、各定額国が時刻の法令、時々の状況や政策判断に基づき検討し、その都度両定額国が相互に決定するものであります。このような意味において述べますと、この武力攻撃事態等の状況において、協力活動を実施することとなる可能性、これは協定上排除されているものではないということでございますが、日毎日替官において、基本的にこれまでにも活動実績のある共同訓練、災害救助といった活動が中心となると考えております。私の衆議院における答弁でございますが、本協定がこの有事における定額国相互の軍事支援を法的に義務付けるものはないという趣旨で申し上げたのですが、ちょっと言葉だらたらずだったとすれば大変失礼いたしましたけれども、そして基本的にこれまでも活動実績のある共同訓練、災害救助といった活動が中心となるという一貫した説明に沿ったということで答弁をいたしましたので、改めてそういうふうに申し上げたいと思います。

4:00:51

濵田防衛大臣

4:00:54

今、外務大臣が説明したとおりでございます。

4:00:59

新馬和也君

4:01:01

ありがとうございます。すっきりしました。ありがとうございました。我が国周辺の安全保障環境を踏まえれば、いわゆる孫立旗自体、もしくは武力攻撃自体などの状況によっては、同盟国の米国以外の国々に対して必要な支援を要請することや、またその逆で他国から日本が支援を要請されることがあり得るというふうに考えていますし、このRAAの条文上、その適用対象となる活動類型は明示されていないのですけれども、孫立旗自体、もしくは武力攻撃自体などに際して、我が国領域に対する欧州軍や米国軍の活動もこのRAAの範囲として適用としては除外されないという理解でよろしいでしょうか。

4:01:54

林外務大臣

4:01:59

先ほど申し上げたとおり、この協定自体は協力活動をあらかじめ列挙して規定をしておりませんので、各邸国が自国の法令時々の状況や政策判断に基づき検討して、その都度両邸国が相互に決定するわけでございます。したがって、この武力攻撃自体等の状況において協力活動を実施することとなる可能性、先ほど申し上げたとおりですが、協定上排除されていないということでございます。

4:02:35

新馬和也君

4:02:37

ありがとうございます。排除されないということで理解をいたしました。次に、昨年10月に「二次衛生保障指導会談」が行われまして、この際に署名された安全保障に関する「二次衛生保障共同宣言」について、これには、二次豪の主権及び地域の安全保障上の利益に影響を及ぶし得る緊急事態に関して、相互に協力し、対応措置を検討するとなっていますが、この「二次豪の安全保障に関する二次豪共同宣言」である緊急事態はどのような事態を指すのでしょうか。これには、損利付き事態であるとか、武力攻撃事態を含むという理解でよろしいでしょうか。

4:03:31

岩本審議官

4:03:35

今、御指摘の「二次豪共同宣言」の該当部分でございますが、これは具体的には、二次豪は戦略的評価をすり合わせながら、平素から緊急事態に至るまでの状況に応じて、両国や地域の平和と安定を守っていくために、いかに対応していくかについて議論していく、こういった意味でございます。対応の内容につきましては、個々の状況によるものではありますが、軍事に限られるものではなくて、外交、経済といった様々な状況を、総合的に検討していく、こういう形になろうかと思います。いずれの場合も、いかなる議論を実施するのか、なかなか事前に予断することは難しいところでございますが、一般論としては、例えば我が国の安全保障に影響がある東アジア情勢、こういったものについて議論を行っていく、こういうことになろうかと思います。

4:04:38

新馬和也君。

4:04:40

ありがとうございました。残りあと数分ありますが、連日連登していますので、肩が壊れますので、この辺で終わりたいと思います。在日質疑は木曜日にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

4:05:14

山添拓君。

4:05:16

日本共産党の山添拓です。日豪及び日英部隊間協力円滑化協定について伺います。日本の自衛隊がオーストラリアや英国の軍隊と共同訓練などを円滑に行えるようにするためとされ、一方が他方を訪れ、活動する際の手続や法的地位を定めるものです。日本にとっていずれも初めての協定です。外務省は先ほども答弁ありましたが、従来外国軍隊が日本で活動する際には、両国間で協議の上、公上書の交換などにより各種調整を行ってきたとし、本協定によって今後はその都度合意することなく活動できるようにすると説明しております。協定の21条は、軍人軍属の公務執行中の犯罪などについて、派遣国が刑事裁判権を持つとするものです。外務省に伺います。従来、米軍以外の軍人軍属が日本国内で訓練などを行う際、その刑事裁判権はどのように扱ってきたのですか。

4:06:19

外務省大臣官房岩本審議官

4:06:24

お尋ねの点につきましては、従来、例えばこのゴーシュー英国との関係でございますが、この協定がない場合には、先ほど申し上げましたとおり、その都度外交上のルートを通じて協議を行って、決定をしてきているという具合に承知しております。

4:06:43

山添拓君

4:06:44

その都度協議を行った結果として、刑事裁判権の扱いはどのようにしてきたのですか。

4:06:51

岩本審議官

4:06:54

御指摘の刑事裁判権を含む所要の事項については、個別の活動内容を踏まえ、両国間で外交ルートを通じた交換等を通じて、あらかじめ確認する、こういった方法で対応してきております。

4:07:12

山添拓君

4:07:13

ですから、その結果として刑事裁判権をどちらがどのように行使すると合意をしてきたのかと伺っています。通告していますよ。

4:07:21

岩本審議官

4:07:25

それぞれのケースの内容の詳細については、相手国との関係もございまして、明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。

4:07:38

山添拓君

4:07:39

ちょっと待ってください。刑事裁判権をどちらの国がどのように行使するかですよ。これは明らかにできないのですか。法務省、伺いますけれども、刑事裁判権の放棄を条約や協定もなく、その都度勝手に合意し、国内にも明らかにしない、これで良いのですか。

4:08:00

法務省大臣官房補作審議官

4:08:03

あの、ちょっと突然のお尋ねでございますが、まさにどういう合意をして、どういう取決めをするかにつきましては、恐縮でございますが、外務省の方から答弁させていただければと思います。速記を止めてください。

4:09:20

岩本審議官

4:09:22

申し訳ございません。当然ですが、日本として、刑事裁判権を行使すべき状況におきましては、日本として刑事裁判権を行使する。これは当然のことでございます。

4:09:37

山添拓君

4:09:38

そうじゃないですよ。その都度合意をしてきたとおっしゃるので、その都度の合意では、刑事裁判権はどのような場合に日本側が行使し、どのような場合にあえて国側が行使するとしてきたのか、ということですが。

4:09:50

岩本審議官

4:09:52

すみません。繰り返しになって恐縮でございますが、節熟国として、当然ながら刑事裁判権を行使する状況、こういったものが生じた場合には、日本としてしっかりと裁判権を行使していく。そういう前提のもとで、これまで運用してきております。

4:10:12

山添拓君

4:10:13

そうすると、これまでのその都度の合意の中でも、日本側は刑事裁判権を行使しない場合がある、ということを合意してきたわけですか。

4:10:22

岩本審議官

4:10:23

いや、そういうことではございません。

4:10:26

山添拓君

4:10:27

いかなる合意をしてきたのか、これは刑事裁判権をどのような場合に、主権国家として行使できるかという問題です。そのことについてはっきりしませんので、この委員会に文書で報告していただくようにお願いします。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。

4:10:41

山添拓君

4:10:42

日本協定は従来その都度行ってきた合意を一般的な協定に格上げするということにとどまらず、裁判権という主権の放棄を新たにオーストラリア軍や英国軍に対して認めていこうというものであります。資料の1ページに協定の21条2項を示しております。軍隊を派遣した国は、自国の軍人軍属に対して自国の法令による刑事裁判権を受入国内で行使する権利を有するとしています。オーストラリア軍が日本を訓練で訪問中に犯した罪について、オーストラリア法に基づき日本で裁けるということです。同様の規定は日米地位協定17条1項A号にもあります。同じ趣旨のものをですね。これは外務省。

4:11:31

外務省大臣官房宮本三次官。

4:11:37

お答え申し上げます。日米地位協定でございますけれども、こちらは対日防衛義務を負い、我が国に駐留する米軍の円滑な行動の確保を目的としている一方、日号及び日A部隊間協力円滑化協定は、派遣国の部隊が一時的に接種国に滞在する際の共同訓練や災害援助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にすること等を目的としている点で異なるわけです。その上で申し上げますと、日号及び日A部隊間協力円滑化協定における刑事裁判権に関する規定である第21条は、刑事裁判権について規定した日米地位協定第17条とおおむね同様の内容になってございます。すなわち両国の裁判権が競合する場合には、派遣国部隊の公務執行中の事案、またはもっぱら派遣国部隊のみに対する事案については派遣国が第一次裁判権を有し、それ以外の事案については接種国が第一次裁判権を有すること等が否定されてございます。お尋ねの日号及び日A部隊間協力円滑化協定第21条2条Aの規定は、派遣国の当局は訪問部隊の構成員等に対して刑事及び懲戒の裁判権を有することを定めております。一方で日米地位協定の第17条1Aは、合衆国の軍当局は合衆国の軍法に服する全ての者に対し、合衆国の法令により与えられた全ての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において公使する権利を有することを定めております。ここでいう懲戒の裁判権とは、訪問部隊の構成員等による規律違反に対する懲戒に係るものでございまして、派遣国が専属的に有する権限でございます。

4:13:26

山添拓君。

4:13:27

ほぼ同じ内容だということでありました。本協定も日米地位協定も刑事裁判権及び懲戒の裁判権、今懲戒の裁判権について御説明がありましたとしています。刑事裁判は一時塞いでの原則がありますので、日本かオーストラリアかいずれかの国のみで訴追されるという調整が必要かと思います。しかし刑事裁判と懲戒処分とは法的性質が異なり、両方の処分が必要なケースがあり得ます。例えば、元陸上自衛官の後乃江里奈さんへの性暴力に関与した自衛官らは懲戒面職となった後、検察審査会の議決を経て強制外設罪で起訴されております。外務省に伺います。本協定や日米地位協定では、外国軍が懲戒権を行使したものの、刑事裁判権を行使しなかった場合、日本が刑事裁判を行うことは可能ですね。

4:14:21

外務省 宮本三次官

4:14:31

まず日米地位協定の方の扱いに関しまして、私の方から回答を申し上げようと思います。日米地位協定でございますけれども、まず我が国で罪を犯した米国人等に米国がとった処分に対して、日米地位協定第17条8の規定が適用されるか否かは、これは米国がいかなる根拠に基づいて、いかなる処分を下すかという点をはじめといたしまして、事案に応じて状況が異なるため、個別の事案に応じて判断されることになります。その上で、日米地位協定の下では、米側が懲戒の裁判権を行使した場合に、その場合には、同一の事案について日本側は刑事の裁判権を行使できないこととなっております。一方、日米地位協定第17条3の指引におきまして、裁判権を行使する第一次の権利を有する国に対しまして、他方の国が当該権利の放棄を要請する場合が想定されておりまして、要請を受けた国は、公為的考慮を払う旨規定されております。このような要請も含めた日米間のやり取りを通じて、事案に応じた法的な手続きがとられるように適切に対応していくということでございます。

4:15:35

山添拓君。

4:15:36

2011年、米軍属による交通死亡事故では、米側は5年の運転停止処分としましたが、その後、検察審査会の議決を経て起訴され、近頃1年6月の実刑判決になっている例があるかと思います。すなわち、米側が何らかの処分を行ったとしても、刑事裁判権を日本側で行使することは、排除はされておりませんね。

4:15:59

宮本参事官。

4:16:03

こちらは、御指摘の事案を受けて行われた運用の改善の例だと思われますが、2011年の日米合同委員会合意によりまして、公務中に罪を犯した米軍属については、仮に米軍が懲戒の裁判権を行使した場合であっても、米軍が刑事訴追しない場合には、日本政府は米政府に対して、日本側による裁判権の行使に同意を与えるよう要請することができるようにやっております。その場合、米国政府は当該犯罪が死亡等を引き起こした場合には、当該要請に公為的効力を払うと、そういった枠組みが設けられてございます。

4:16:39

山添拓君。

4:16:40

つまり、刑事裁判権を米側が行使しなかった場合には、日本側が裁判を行うことは可能だということかと思います。条文は懲戒の裁判権としているのですが、日本法の懲戒処分は、裁判所が関与する司法的な意味での裁判ではありません。なぜ懲戒の裁判権という言い方をするのですか。

4:17:07

宮本三次官。

4:17:10

ちょっと通告いただいていない質問なので、正確かどうか分かりますけれども、地位協定上は、裁判管轄権を行使する場合として、懲戒の裁判権と刑事の裁判権、その双方が想定されていると承知しております。

4:17:27

山添拓君。

4:17:28

懲戒処分や免許の停止のような行政処分が行われたとしても、刑事事件として罪に問われる、あるいは罪に問うべきケースというのは十分あり得るわけです。そのことは協定上も本来はっきりさせるべきだと思います。資料の2ページをご覧ください。21条4項は、派遣国軍隊の軍人や軍属の公務執行中の作為または不作為から生ずる罪について、派遣国に裁判権を行使する一時的な権利があると定めています。やはり同様の規定が日米地位協定17条4項にあります。これも先ほどご答弁があったとおり、今回の協定21条と日米地位協定17条とはおおむね同じ内容だというご答弁でしたから、同じ趣旨だということかと思います。そこで日米地位協定の下での運用の実態について法務省に伺っていきます。米軍関係者が日本で犯した事件事故について米側が一時裁判権を行使した場合、その裁判の最終結果を一月ごとに日本に通報することとされ、2014年からは裁判によらない処分についても通報されることになりました。直近までの件数をご紹介ください。

4:18:40

法務省大臣官房穂坂審議官

4:18:44

2014年平成26年から令和4年6月までの9年間でございますが、日米合同委員会における刑事裁判管轄権に関する合意事項46項(b)に基づきまして、合衆国軍隊の当局から日本の当局に行われた通報につきまして、まず裁判が行われたという通報があった件は0件、非司法的処分、懲戒処分が行われた件数は合計で668件でございました。

4:19:15

山添拓君

4:19:16

処分なしもありますね。

4:19:21

穂坂審議官

4:19:23

処分なしもございます。手元の資料によりますと処分なしというのが、今申し上げたその範囲の中で4件が処分なしでございます。

4:19:33

山添拓君

4:19:34

資料の3ページにあります。ここにある非司法的処分、懲戒処分とは具体的にはどのような処分ですか。

4:19:48

これは、穂坂審議官

4:19:53

教室でございますが、その非司法的処分、懲戒処分の具体的な合意につきましては、統計的に把握しておりませんので、個別に申し上げることは困難でございます。

4:20:02

山添拓君

4:20:04

非司法的処分というのは、先ほど法務省から答弁いただいた中身なんですよ。非司法的処分とは一般的にどういうものを指して、米側は言ってきているんですか。

4:20:13

穂坂審議官

4:20:16

処分の具体的な内容は、様々かと存じますが、裁判が行われた件数との対比でございますので、裁判を経ないで行われる処分のことだろうという理解をしております。

4:20:29

山添拓君

4:20:30

裁判じゃないんですよね。非司法的な処分というのは、警備な事件に限って行われているようですが、もとより懲戒処分も刑事裁判ではありません。したがって被害者がけがをしたり亡くなったり、重大な事件、事故について、米側が裁判を起こした件数はゼロだというのが今の答弁ということになります。米側が一時裁判権を行使したケースは過去になかったということですね。

4:21:05

穂坂審議官

4:21:08

一時裁判権の行使として、裁判手続によったり、あるいは懲戒によったりということだと私は理解しておりまして、その場合にその処分結果を通知するということではないかと理解をしておりますので、裁判権を行使していないというのが、ちょっとすみません、御質問の趣旨がよくわからなかったので。

4:21:28

山添拓君

4:21:29

法務省が先ほど、非司法的処分は裁判ではないとおっしゃったんですよ。懲戒処分が裁判でないというのは、これはもう自明です。そして米側の資料によっても裁判はゼロだと言っているわけですから、要するに裁判はやっていないわけですね。

4:21:48

穂坂審議官

4:21:50

裁判の結果として何件であったかということで申し上げますと、ゼロ件でございましたので、そういう意味での裁判の結果はなかったということでございます。

4:22:00

山添拓君

4:22:01

ないんですよ。先ほど外務省との質疑では、米側が懲戒権を行使したものの刑事裁判権を行使しなかった場合、日本が重ねて刑事裁判を行うことは可能だということでありました。法務省に伺います。資料3のとおり、米軍関係者による2014年以降672件について、米側が刑事裁判権を行使したものは1件もありません。全く処分されなかったケースもあります。日本側から米側に対して刑事裁判権を行使するよう希望したケースはありますか。

4:22:37

穂坂審議官

4:22:40

希望という趣旨は、日本側から米側に対して米側の第一次裁判権を放棄するように要請するというプロセスになると理解をいたしておりますが、法務省として把握している限りにおきましては、そうした要請をした例はございません。

4:22:56

山添拓君

4:22:57

ないわけです。米側で刑事裁判が全く行われていない。ところが日本側は刑事裁判権を行使するように求めたこともない。日本側でやると希望したこともない。この期間より前のものですが、例えば2005年12月には東京都八王子市で米海軍の軍人が小学生3人を引き逃げしました。同行法違反業務上過失致死被疑事件として警視庁が緊急逮捕しましたが、海軍から公務証明書が出され即日釈放されました。米側による裁判はなく、言及などの懲戒処分で終わりました。2010年9月山口県岩国市で通勤途中の米軍族が被害者を自動車で引いて死亡させる自動車運転過失致死被疑事件がありましたが、山口県岩国市部が不規則処分とし、遺族が検察審査会に審査請求をしましたが、不規則相当とされました。この軍族に対しては岩国基地内の4ヶ月の運転禁止という処分にとどまりました。いずれも刑事裁判となってもおかしくない事件ですが、日本側が不規則としております。そうなるのはなぜなのか。これは米側が公務中の犯罪だと主張するためです。そもそも公務中であるかどうか、誰がどう判断するんでしょうか。

4:24:13

穂坂審議官

4:24:16

御案内のとおり、日米の地位協定におきましては、両国の裁判権が競合する場合に、公務執行中の作為又は不細工へから処ずる罪につきましては、米側が第一次裁判権を行使する権利を有し、それ以外については日本が第一次裁判権を行使する権利を有するというふうに割り振られてございます。ここで言います公務執行中に言う公務につきましては、地位協定上は法令、規則、上官の命令又は軍官署によって要求され又は権限付けられる全ての任務又は益務を指すものとするとされていると承知をしております。その上でその公務か公務中かどうかの認定のプロセスを若干御説明しますと、まず米側としてそれが公務中に行われたと考える場合には、米軍当局から知見の検事生に対して公務証明書が提出される。これに対して検事生として反対の証拠があると考える場合には、その旨を米軍当局に通知をいたします。それでもなお公務執行中であるか否かについて日米間で認識の底があるという場合には、日米合同委員会において協議が行われるというふうになると考えております。

4:25:30

山添拓君

4:25:31

つまり日本側で公務中かどうかを判断することはできず、議員があった場合には最終的には合同委員会の協議になると。こういうことですか。

4:25:40

保坂審議官

4:25:43

もちろん反対の証拠があるときに検事生の方でその旨を通知をするわけでございますが、その後のプロセスとしては日米合同委員会において協議が行われるということになってございます。

4:25:56

山添拓君

4:25:57

つまり最終的には米側の意向に従わざるを得ないと合意に至らなければですね、ということになってしまう。4ページをご覧ください。日米地位協定に関する合意事項43項は、米軍の指揮官が公務中であることを記載した証明書を発行した場合、反証のない限り刑事手続のいかなる段階においてもその事実の十分な証拠資料となるとしています。ですから米軍が公務執行中だと言いさえすれば、日本は裁判権を失うということになりますね。

4:26:29

穂坂審議官

4:26:32

今ご指摘の合意記事録におきまして、ご指摘のとおり、その反証のない限り刑事手続のいかなる段階においてもその事実の十分な証拠資料となるという規定をされておりますので、反証がある場合も当然想定されるわけですね。加えまして、その合意記事録におきましては、全項の陳述、つまり公務中に行われたという証明書でありますが、いかなる意味においても日本国の刑事訴訟法318条を外するものと解釈してはならないと規定されておりますので、我が国の刑事手続におきましては、公務執行中に当たるかどうかの認定というのは日本の裁判官が最終的な判断を行うものというふうに理解をしております。

4:27:13

山添拓君

4:27:14

いや、最終的な裁判官がと言っても、公務執行中だったら起訴しないわけですから、裁判官の自由審証にならないですよ。その前の段階を問題にしているわけです。しかも、検察官が反証するには、直ちに証明書を発行した指揮官に対してその旨を通知し、事件処理を遅らせないために、10日以内に問題が合同委員会に提案されるかどうかについて通知する。かかる提案はいかなる場合においても急速になされるものとする、などとされています。米軍関係者により日本人が被害に遭っているのに、米側に捜査を急かされていると。これは異常だと思います。米軍関係者が行った罪に対して、米側が公務証明書を発行した件数をお示しください。

4:27:54

佐川審議官

4:27:58

法務省といたしまして、今ご指摘のその公務証明書を米側が発行した件数としては把握しておりません。なお、2014年1月以降におきまして、第一次裁判権なしとの理由で不規則処分とされた人のうち、公務中の犯罪に係る人員数については把握しておりますが、その合計数は787人でございます。

4:28:23

山添拓君

4:28:25

外務省に伺います。公務証明書を発行しさえすれば、反証のない限り公務中であることの十分な証拠資料となるという合意は、日米地域協定に基づく合意事項です。日豪・日英間でも同様の確認をするおつもりですか。

4:28:47

岩本審議官

4:28:51

日豪・日英の円滑化協定で、どういう具合に規定をするか、この点については具体的な事案に応じて判断されるという具合に承知をしておりますので、現時点で油断を持ってお答えすることはしっかりとあります。

4:29:10

山添拓君

4:29:11

公務証明書の発行という形式を取ることにはまだしていないということですね。

4:29:17

岩本審議官

4:29:19

現時点ではそのような形になっております。

4:29:22

山添拓君

4:29:23

これはやめるべきです。日米間でも合意事項のこの部分を破棄し、公務証明書で十分な証拠資料とするのではなく、日本の捜査機関と裁判官があらゆる証拠に基づき、総合的に判断できる。これは当たり前だと思いますが、そのように改善、改めるべきだと思います。ただ、同時に、日米地位協定並びの日語を日英にしていこうということ自体に対して、私は大変疑義があります。大臣に最後に伺います。全国知事会をはじめ、日米地位協定の改定が強く求められております。運用の問題にとどまらないわけです。こうした中で、日米地位協定並みの内容にとどまる新たな協定を結んでいく。これは不合理ではないでしょうか。

4:30:07

林岡大臣

4:30:09

日語・日英部隊間協力円滑化協定。これは、日語または日英の一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続きを定めることや、同部隊の法的地位を明確にすること等を通じ、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にするとともに、部隊間の総合運用性の向上を図るものでございます。この協定の実施によりまして、我が国とゴーシュー及び米国それぞれとの間の安全保障防衛協力がさらに促進され、インド太平洋地域の平和と安定が強固に支えられることが期待されます。これに対しまして、今、ルールご議論いただきましたが、日米地位協定、これは対日防衛義務を負い、我が国に駐留する米軍の円滑な行動を確保することを目的としておりまして、両者は前提が異なると考えております。

4:31:02

山添拓君

4:31:03

時間ですから終わりますが、前提が異なるにもかかわらず、同様の規定にしていこうとすると。本協定は承認しがたいものです。しかしそれにとどまらず、同様の規定である日米地位協定の抜本的改定こそ必要だということを述べて質問を終わります。

4:31:19

(質問者の名前をお聞かせください)

4:31:40

伊廃要一君

4:31:45

はいさい。沖縄の加藤の伊廃要一です。日英日豪軍事円滑化総合アクセス協定、RAA4案は、安保三文書に沿って英豪二カ国の軍隊を日本に招き入れ、連携強化の名の下に有事を想定して国内での演習などを許すものです。沖縄県民は現在も米軍や自衛隊の軍用機による夜間早朝の騒音や落下物事故、米兵関連の事件事故などの過重な基地負担に繰り締められています。多くの県民が、RAAによって基地被害がさらにひどくなるのではないかと大変不安に思っています。沖縄にとって認められるものではありません。関連して、4月13日に引き続き、陸自石垣地中屯地の排水問題についてお聞きします。陸自中屯地から排水処理の問題については、計画が発表された4年前からミサイル配備への賛否の立場を問わず、多くの島民が心配をしていました。前回質疑でも強調しましたが、離島の住民にとって歴史的にきれいな水を確保し、水源を寛容することは文字通り死活問題でした。中屯地の排水問題の前提として、安全保障政策への意見はともかく、離島の水資源がデリケートな問題であることは、政府特に防衛省には重く受け止めていただきたいと思います。今、周辺住民は中屯地の浄化層や油分分離層で処理された水が民間地・人所有の多方に流れ込んで地下に浸透するのではないか、あるいは三原川まで流れたとしても、三原川や下流の地下にある大浜第二地下水源地を汚染するのではないかと心配しています。現状の方式では、陸地・石垣中屯地の放流水は大量に民間地へ垂れ流されます。しかも三原川へ合流する前に流れは途切れ、途中の湿地に入っています。浄化層法に基づき、沖縄県が定める浄化層取扱要項で、生活環境保全及び公衆衛生上の支障を生ずる恐れがあるとして原則禁止されている地下浸透放流がなされています。このような違法排水の放置は、政府による沖縄差別・離島差別であり、絶対に許されません。陸地・石垣中屯地が排水を放流している土地について、4月17日に私も住民の方や地元市議の案内で現地調査をしてきました。この辺りは、かつては田畑だったそうです。今、中屯地になっている山須坂からの雨水や湧水が沢を通って流れ込んでいて、その水を使って田んぼで米を作ったり、沖縄特産の里芋の一種である苔毛を栽培していたようです。それが今は特に耕作されないままになっていますが、もともと平坦な低地ですから、水が流れ込んで湿地になっています。私も歩いてみましたが、深いところは櫛のあたりまで沈むそうで、近くの土地には近隣の農家の方が水切りを休ませに来ることもあるようで、大きな不運がありました。民有地の湿地帯を処理した汚水の放流先にするのは、常識的に考えても不適切です。7万3千立方メートルの巨大な長生池には、オーバーフロージの排水口として約2メートル×2メートルのカルバートを6個設置しているように見えます。ところが、農道下のボクスカルバートは、当面によれば2メートル×3メートルの1本だけです。これでは排水があふれたり、下流域の土地が浸水したりするような水害が発生することが懸念されます。今回、防衛省の杉山参考人は、季節の排水路、ボクスカルバートの水位根から許容放流量を算出と答弁しました。しかし、地方水の条件が違えば、交互の雨水流出量の計算に用いる流出係数も変わりますので、雨水流出量は変化します。季節の排水路の水位根から許容排水量を算出できるわけはなく、答弁は科学的に間違っています。この陸地中屯地の場所は、もともと森林だったところをゴルフ場として整備し、池などもありましたが、中屯地の表面はほぼコンクリートやアスファルトで覆われますので、水のほとんどは浸透せず流れていきます。沖縄県の土木工事設計要領によれば、地表面の公種別基礎流出係数は、アスファルト保存だと0.70から0.95、ゴルフ場だと芝樹林の多い公園に該当すると思いますので、流出量係数は0.10から0.25です。保守的な数値を採用しても、ゴルフ場の0.25に対して中屯地0.70となるし、少なくとも3倍の流水が流出することになります。厳しく見ると、0.10に対して0.95で、約9倍の流水量が流出します。その内容は配付資料の5に掲げてございます。ボクスカルバートの水井根は、過去にゴルフ場から流出した汚水の水井であって、アスファルトで覆われた中屯地からは、従来の3倍から9倍の汚水が今の貯水池に流入します。また、排水区域の面積も中屯地の敷地面積を含むものとなり、以前より広い範囲から汚水を集めて貯水池に流入することになります。既存のボクスカルバートの断面では、汚水とともに排水があふれ、周辺や下流域の土地に浸水被害を与えるのではないでしょうか。中屯地において設定した地表面の流出係数の値はいくらですか。排水区域面積は中屯地面積より広いのではないかと思われますが、どのように設定していますか。

4:37:58

防衛省大臣幹部 杉山 秀篤官

4:38:03

お答えいたします。石垣中屯地の薄い排水を計画する上で設定した流域の流出係数は、沖縄県土木建築部建築指導課の都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準等の種類別流出係数に基づき、舗装、屋根、芝地等の種類ごとの値を用いて算出しており、流域面積全体の流出係数は0.61であります。また、流域面積は約72ヘクタール。石垣中屯地の建物や舗装等の整備を行う開発区域の面積は約30ヘクタールであり、流域面積に対する開発区域の面積の割合は約41%となります。前回答弁のあったボクスカルバートの確保水位根はあくまで以前の土地利用を前提にしたものです。改めて、アスファルト舗装、流水区域面積を前提に、交流量の汚水流出量や、長世池からのオーバーフロージの排水量と流出先環境への影響について、防衛省として再評価すべきではありませんか。杉山施設管お答えいたします。中屯地からの流水排水については、建物や道路等の舗装が整備されることにより、流水の流出係数が高まり、流出量が増加することとなるため、調節地の計画に当たっては、沖縄県林地開発審査基準の公共土士をもとに、流水排出量を算出しております。その上で、軽筒の排水路、ボックスカルバートの水位根から、許容放流量を算出し、下流側の安全確保のために放流量を出現できる十分な貯水能力を持つ調節地を設置しております。

4:40:29

伊藩陽一君

4:40:32

防衛省は、沖縄県に届けているというばかりで、計画の妥当性を積極的に説明はしません。委員長、ぜひ、薄い排水計画、汚水排水計画、浄化層設置計画などを含む、石垣中屯地建設に係る排水の現状がわかる一切の資料を防衛省から委員会に提出いただくようお取り払いをお願いしたいとします。ただいまの件につきましては、5国、理事会において協議をいたします。

4:41:00

伊藩陽一君

4:41:03

沖縄防衛局が、令和2年12月7日付で沖縄県八重山土木事務所に提出した浄化層設置計画書の添付書類である「汚水計画平面図」では、浄化層から放流する処理された水は、中屯地から民有地などを通って沢へ放流し、沢を通り宮原川へ放流と書かれています。国土地理院に伺いますが、この「汚水計画平面図」で青い矢印が書かれた土地には、地理院の地図では河川が書かれていますか。

4:41:34

高村国土地理院長

4:41:39

委員からお示しいただきました「汚水計画平面図」の当該箇所につきましては、国土地理院の地理院地図には河川が描かれてはおりません。

4:41:50

伊藩陽一君

4:41:52

ただいま国土地理院の答弁のあったのは、配付資料6のこの青い太い図のあるところです。資料6の青い矢印書かれた土地は、地図上ではどのような土地ですか。

4:42:13

委員長

4:42:14

高村国土地理院長

4:42:17

当該箇所につきましては、地理院地図では荒地や畑となっております。

4:42:24

伊藩陽一君

4:42:27

ですから防衛省が答弁等で示している「よず沢」という表現で流しているエリアは、地図上でも荒地や畑なんですね。私も行ってきました。そして役所でこの写真の上に地石を載せた資料ももらってきました。全部それぞれ土地が確かされていて、民打ちなんですね、多方が。だからそのことが完全に無視されているわけです。それを石垣中遁地の排水処理の関係の中では沢だと言って、そしてそこから水が流れているということを提起しているわけですけれども、しかし現実に行ってみるとそうではないということを私は今指摘しているわけです。それは明らかに湿地なんですね。一部はですね、全部ではないですよ。国土地理院に伺いますけれども、湿地とはどのような土地ですか。

4:43:37

高村委員長。

4:43:42

国土地理院では湿地を定義しているわけではございませんが、地理地図の表示基準では、常に水を含み土地が軟弱で湿地性の植生が生育している土地について主要なもの、または地域の状況を表現するために必要なものを表示するとしております。

4:44:05

伊藩耀一君。

4:44:07

もう一つの荒地というのは何でしょうか。一般的に小規模な湿地は荒地に含まれると理解していいですか。

4:44:16

高村委員長。

4:44:20

地理院地図の表示基準では、荒地は拉地及び雑草地、並びに湿地、沼地等で水草がてんてんと生えている地域に適用するとしております。

4:44:34

伊藩耀一君。

4:44:36

ありがとうございました。国土地理院の方、ご退席いただいて結構です。では高村国土地理院長、ご退席ください。

4:44:48

伊藩耀一君。

4:44:50

環境省に伺います。沖縄県浄化層取扱用工では、浄化層からの放水先の放流先はどのような場所と規定されていますか。

4:45:01

環境省大臣官房、奥山審議官。

4:45:05

まず浄化層法につきましては、浄化層からの放流水質につきまして、公共用水域等の水質疾患を防止するために必要な水質基準が定められておりまして、放流尺について公共下水道以外に放流する設備である旨の定義付けがされているのみで、それ以外についての特段の規制というのは設けられておりません。その上でご質問にあった沖縄県浄化層取扱用工第5条の第1項におきまして、放流水が停滞することなく流れる構造と規定されておりまして、また同条の第2項におきまして、地下水道放流は地下水の汚染につながり生活環境の保全及び公衆衛生上の支障が生じる恐れがあることから原則として禁止すると規定されているものと承知しております。この停滞することなく流れる構造とはどのようなものでしょうか。

4:46:15

おくやま審議官

4:46:19

ご質問の停滞することなく流れる構造の具体的内容につきましては、要項を定めました沖縄県におきまして適切に判断されるべきものであると環境省からお答えすることは困難でございます。

4:46:35

伊廃洋一君

4:46:38

カルバートに流していくという一番最初の考え方でやったようですけれども、ただカルバートは20メートルしかないんです長さが。この先も後ろも何の自然コンクリートもされていないわけでして、いわゆる沢と言っている沖線ですからね。ただ最後の行き先の放流先は湿地なんです。一般論として浄化層から放流する処理された水を常に水を含むような土地あるいは地下水が地表に近く水気の多い地面下した土地あるいは水のとどまるような土地に放流することは許されるのでしょうか。もし許されないとすればどのような対応がされますか。この対応については季節の浄化層にも適用されるのでしょうか。

4:47:29

奥山審議官

4:47:31

お答えいたします。先ほども申し上げましたとおり、浄化層法では放流先については公共下水道以外に放流すべき旨が規定されているのみでございまして、それ以外に特段な規制等は設けられてはございません。その上でご質問の点につきましては、沖縄県浄化層を取扱い要項に基づいて判断されるものと承知しておりまして、繰り返しになりますけれども、個別具体的には、当該要項を定めた沖縄県において適切に判断されるべきものと考えております。

4:48:03

伊廃要一君

4:48:05

環境省の方はご対策いただいて結構です。奥山審議官はご対策ください。

4:48:11

伊廃要一君

4:48:14

4月13日の質疑では、防衛省の杉山参考人は、排水は沢へ放流し、沢を通り宮原川へ放流と記載していると、季節の排水路から宮原川までの流度の長さは1キロ程度。計画段階において、季節排水路から宮原川までの間、約1キロの沢の現地投査を行い、経路があること、流度があることを確認と答弁されています。防衛省に伺いますが、現代界でも防衛省の認識としては、今述べたような形で間違いありませんか。答弁を訂正しなくても大丈夫ですか。

4:48:53

杉山施設官

4:48:58

石垣中屯地からの排水が宮原川まで流れることを確認するために、季節の排水路から宮原川までの間の約1キロメートルの現地投査を行いました。この投査により、中屯地側の上流区間には流路があること、次の中流区間には湿地があるものの湿地の中に小さな流路があり、また湿地にはいくつかの沢が流れ込んでいること、宮原川側の下流区間には湿地から流入する流路があり、その流路は県道87号線を横断する季節の排水路、ボックスカルバートにつながり、そこから宮原川までの間は流路があることを確認しております。以上のことから、石垣中屯地の排水が宮原川まで流れるものと判断いたしました。

4:50:05

司会 違反要因1 君

4:50:07

(保健福祉部長) 防疫省として再確認しますが、流路があることを確認しているのですね。

4:50:15

司会 杉山施設官

4:50:20

お答えいたします。石垣中屯地の排水が宮原川まで流れることを、現地倒産により流れることを確認しております。

4:50:32

司会 違反要因1 君

4:50:34

配付資料0でかかる9番ですね。これは4月13日の答弁を受けて、私が4月19日に防衛省から提供していただいた、現地倒産を行った際の写真の資料です。写真の説明も防衛省のものです。最初の方の写真ナンバー2の説明では、流路がしっかりしている樹林内となっていますが、次の写真ナンバー3では、はっきりした流路がなくなり湿地が広がるという説明になっています。その後、ナンバー4、5、6の説明では、湿地という言葉が使われています。ですから、この報告書を見る限り、実際は流路がなくなっているのではありませんか。このナンバー3というところで、はっきりした流路がなくなり湿地が広がっているというふうに表現されています。(佐藤) 杉山施設管先ほども答弁申し上げましたけれども、中屯地側の上流区域には流路があり、その次の中流区間には湿地があるものの、小さな流路もあって、その湿地から下流側に流路があって、その下流側の流路に湿地からの水が流入しているというような状況であると確認しているところでございます。

4:52:13

佐藤 伊輝大市君

4:52:16

そうすると、今の話では、一旦流すんだけど、それは湿地に流れて、またその湿地の水も次の流路に行って流れているから、皆さんが流したお水排水は流れているんだということを言っているということで理解していいんですか。(佐藤) 杉山施設管先ほどの答弁で、中屯地側の上流、中流、それから宮良川側の下流に至る現地倒査の状況を説明しましたけれども、中屯地から宮良川へ流れているということを、現地倒査の結果流れるものと判断しているところでございます。

4:53:03

佐藤 伊輝大市君

4:53:06

防衛省が判断をしたと、要するにそういうことで判断をしたということなんですね。本来は、そういうのは処理水をしっちり放流しているということを認めたらどうですか。杉山施設管上下層設置に係る計画書を沖縄県に提出しておりまして、その中で、そういったルートで宮良川まで流下するというところに放流するということで、上下層設置の際、県と調整しているものでございます。

4:53:47

伊輝大市君

4:53:49

民間の土地ですよ。民間の土地に湿地がなっているから湿地に流して、そして、それは宮良川まで最後は通じているから、これがいわゆる上下層法の要項に沿った流し方で当然なんだという立場で、今お話をしているということで、私は理解していいんでしょうか。杉山施設管そのように答弁いたしております。

4:54:25

伊輝大市君

4:54:28

どういう根拠でそれが許されると思っていますか。つまり、民間の土地ですよ。畑や田んぼ、あれだけ47ヘクタールの936億円もかけて中途に地をつくっておいて、そして大きな7万3千立方メートルの調整池もつくって、そういう水を流す先に、ずっと4年前から地域住民はちゃんとした排水路をつくれと、真にも強く求めてきたわけです。自分たちは、今まで流れていた沢に流せばいいんだと。ただ、農道の下にボックスカルバードが確かに橋を架けるように置かれていますよ。そこを流せば、成り立つんだという考え方が、私には分からないんです。本当にそのまま、皆さんはそれを主張し続けるつもりですか。杉山施設管浄化素を設置にあたりましては、沖縄県の要項に基づきまして、沖縄県と調整しているところでありまして、法令に基づいて正しく設置しているものと認識しております。責任の転嫁ではないですか。この写真の説明は、計画段階で現地洞窟を行ったコンサルが作成したものだと説明を受けました。これらは一体どのような資料ですか。何かもっと詳細な報告書の一部でしょうか。いつ、誰が、どのような目的で作成したものですか。杉山施設管その資料につきましては、石垣中遁地からの排水が宮良川まで流れることを確認するために、建設コンサルタントが季節の排水路から宮良川までの間の約1kmに沿って、現地洞窟を実施した際に撮影した写真を取りまとめたものでございます。

4:56:35

伊藩陽一君

4:56:37

この報告書が、はっきりした流路がなくなり湿地が広がるとちゃんと書いてあるんですね。ですから、委員長、防衛省において、この現地洞窟報告とそれに関連する一切のデータを委員会に提出するようお取り計らいください。ただいまの件につきましては、合国理事会において協議をいたします。

4:56:57

伊藩陽一君

4:56:59

今の答弁のように、防衛省は当初から放流先にははっきりした流路がなくなり湿地が広がっていることを把握していました。湿地は沖縄県浄化層を取り扱い要項で、放流水が停滞することなく流れる構造でないことは、辞書の定義でも明らかです。辞書では、常に水を含むような湿地は浄化層の処理水を放流することは、地下水の汚染につながり生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を生じる恐れがあることから、原則として禁止されている地下浸透放流が行われているのと変わりません。洋灰水の設置は許されません。処理水を湿地に放流することは事実上の地下浸透放流です。一方、雨水や沸水を中屯地がせき止めるのは、湿地や農地の乾燥を招くことから、環境に対する負荷が大きく許されません。中屯地からの違法排水の解決策としては、雨水や流水は、貯水池で適切に流量を調整して放流しつつ、浄化層や油分分離層からの排水は施設で蒸発散方式で処理することが必要だと考えます。防衛省として、開設してしまったら後は違法排水だろうと放置するという態度は許されません。防衛省として自主的に改善すべきだと思いますが、防衛大臣、防衛省として、県の行政指導などを待たずに、一旦自主的に浄化層や油分分離層からの放流を止めて、施設内で蒸発散方式で処理すべきではありませんか。杉山施設管石垣中遁地に設置した浄化層については、沖縄県浄化層取扱用庫に基づき、浄化層の処理水の排水先を明記した浄化層設置計画書を沖縄県に提出し、沖縄県から生活環境の保全及び公衆衛生上の観点からの意見はなく、確認済み書を受領しています。放流先についても、沖縄県浄化層取扱用庫第5条の3の第1項にあります放流先は、放流水が停滞することなく流れる構造という規定を満たしているものと考えており、確認済み書をいただいている浄化層でございますので、浄発散方式で改めて整備する必要性はないものと考えております。皆さんが届けたものには、サワーを通って流れるとちゃんと書いてあるんですよ。ところが、コンサルの報告書は、サワーがなくなって湿地に入っていると書いてあるんですよ。だから、行政手続で防衛省が出す資料に、いちいちこれ間違っているんじゃないかと調べますか。ここは入りきりにくいところなんですよ、中の方は。私は言ってきましたけれども、そういうものを調べらなかったから、つまり、県が見逃しているから、ちゃんともう反抗されているんだと。今、そんなことを言っているような話ですよ。私は、やはりこの問題は、まさにあのエリアは有料な農地なんです、全体、下が。それで、ずっと最初から水はどうなるんだと。皆さんが中東地方をつくった山裾は、豊富な水源地なんですよ。そこから湧き出る水なんですよ。もうちょっと失敗すればよく分かると思いますけれども、これらの処理水が湿地帯で浸透しないと仮定しても、浸透すると思いますよ、今はもうね。宮原川への流入そのものが、生活環境の保全や公衆衛生上の生じる恐れがある事態であるということも、科学的に証明されています。八重山陸水研究会の理学博士、尾形聖善氏は、2022年11月に日本工業用水協会会士工業用水論文集に発表した研究論文で、中東地方近くにある宮原川本流と宮原川支流の綾間市川、この今のところよりもうちょっと西側なんですけれども、下流にある大浜地下第2水源地の地下水を寛容しているとも考えられることを科学的に指摘しています。これは仮に宮原川に中東地の排水が放流されているとすれば、下流の大浜地下第2水源地から出水される飲料用地下水及び農業用水が汚染される危険性があることを示しています。尾彙所はこの論文についてどう受け止めていますか。今後、処理水を宮原川へ放流することをやめるべきではないでしょうか。

5:01:55

杉山施設官

5:02:00

お答えいたします。ご指摘の論文は、令和4年11月に一般社団法人日本工業用水協会が発行した「工業用水」という会誌において、沖縄県石垣島、宮原川及び綾間市川流域の陸水の水質というタイトルで掲載されたものと承知しておりますが、尾彙所といたしましては、研究者の方々の論文の一つ一つについてコメントすることは差し控えたいと思いますが、石垣中東地内から生ずるお水は、お水量を踏まえた適切な処理能力がある浄化素を設置し、水質保護防止法等の排出基準の規制値等を満たす水質まで処理した上で排水しております。以上のことから、委員御指摘の宮原川までの排水を止めるべきという趣旨については、引き続き宮原川までの排水を行っていきたいといいますか、排水することが妥当だと思っております。ただいま指摘した尾彙論文については、資料11から12、13というところにありますので、今からまたその説明をします。私はそもそもミサイル基地の建設に反対ですが、地元住民の中には、国の安全保障政策を考えて国策である基地は受け入れざるを得ないと容認する声もあります。しかし、飲料水や農業用水に配慮してほしいというのが、住民の共通の願いです。先ほどの赤田先生も、資料11のように、綾橋川と宮原川は地下水の浸造部みたいなもので、自衛隊配備の賛否はともかく、水資源の問題を深刻に考える必要があるとおっしゃっています。赤田論文の配付資料12の図と13の黄色いマークの部分では、地点1が今防衛省が流し込むという大沢濃度のボックスカルバートの中屯地側です。地点4がボックスカルバートの下流側のようです。地点1は水たまりとされ、雨が降らないときはほとんど水が流れないが、降水量が多いときには、暗橋を越えて下流の地点に流れ出ていると書かれています。つまりそういう状況なんですね。常に流れているようなところではないんですよ。私が4月17日、月曜日に、私もその現場を見てきました。そして資料10の方にその写真があります。皆さんに出している資料ですけれども、この10の方に。これは基地側からじゃなくて流されるところから見た写真です。ここは水が流れているわけではないんですよ。ただ流れ先があって、そこに溜まっています、いっぱい汚れた水がですね。つまりいつもここに流れているわけではない。そういうところになっているにもかかわらず、それは流れているのを確認しなかった県の責任ですか。皆さん方がそれは流れていると言って、届け出た責任じゃないですか。つまりそういうことを考えるべきだと思うんです。だから住民の不安を解消するためには、施設外に、のほうずに放流するのではなく、処理水だけでもせめて蒸発散方式などにして対処するべきだと思いますが、防衛大臣いかがですか。

5:05:49

杉山施設官。

5:05:52

繰り返し答弁させていただきますけれども、一学中屯地の浄化素につきましては、処理水の放流先を含めて、沖縄県浄化素を取扱い要項に基づき、浄化素設置計画書を沖縄県に提出し、沖縄県からは生活環境の保全及び公衆衛生上の観点からの意見はなく問題ないと考えております。それから沖縄県の審査につきましては、防衛省としてはお答えする立場にはございません。

5:06:27

伊藩洋一君。

5:06:29

とんでもない答弁ですね。私、まさか国がこんな地域の住民や国民のことを考えずに手続きでやればいいと。辺野古みたいな感じですよ、今の話だと。しかしここ、地域住民が周辺にいて農産物を作っている、良好な農地ですよ。そういったところに平気で汚染水を流して、それで平気ですよということを今言っているようなものなんですよ。違法排水の解決の問題は、まさに島民との信頼関係を作り上げる努力ではありませんか。皆さん4月2日の開設式典のときに大臣は、島民との信頼関係を作り上げる努力が重要だと発言いたしました。ぜひ大臣、この問題解決に向けて取り組むということを答弁ください。濵田防衛大臣、時間ですので答弁は簡潔に願います。我々とすれば、これを作るまでの間、いろいろな役所との交渉もしながらやってきているわけでございますので、我々とすれば、今、委員の御指摘というのは当たらないと思いますが、我々とすれば、さらに明確にできるような形をとりたいというふうに思います。

5:07:42

伊廃洋一君。

5:07:44

私は当たると思うから言っているんですよ。つまり証拠もいっぱいあります。 指摘も全部ある。事主もある。写真も今見せております。流れていないんですから。そのことを含めて強く指摘をして、改善を求めてまいりたいと思います。頑張ってください。本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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