PolityLink

このサイトについて

参議院 行政監視委員会

2023年04月24日(月)

3h2m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7395

【発言者】

青木愛(行政監視委員長)

星北斗(自由民主党)

小沢雅仁(立憲民主・社民)

水野素子(立憲民主・社民)

山本博司(公明党)

石井章(日本維新の会)

上田清司(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

伊波洋一(沖縄の風)

5:15

ただいまから行政監視委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告をいたします。去る21日までに、オチ俊幸君及び水岡俊一君が委員を辞任され、その補欠として青山重晴君及び田中政夫君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在理事が5名決意となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により委員長の指名にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に、田中政夫君、新井妻英樹君、梅村里志君、上田清君及び蔵林昭子君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、大西智博君、他29名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、差異を決定いたします。行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題とし、国と地方の行政の役割分担に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

6:46

星北斗君。

6:52

自由民主党の星北斗でございます。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。早速ですけれども質問に入らせていただきます。2020年に明らかとなりました小林確保事件は、国民や医療関係者に医薬品の安全性の確保という国と製薬企業の最大の責務に対する大きな不安を招き、現在もなお欠品や出荷調整などによって頻繁な銘柄変更あるいは先発品への切り替えを余儀なくされるなど、医療現場では大きな混乱が続いています。本日はこのような現状を招いているジェネリック医薬品問題について質問をさせていただきます。まず規制緩和とジェネリック医薬品市場の変化について質問します。従前は品目ごとに品質効果安全性を評価する製造承認と製造所の施設あるいは品質管理等を審査した上で製造業の許可を与えるという2つから構成されていましたが、いわゆる平成17年施工法によって製造工程に係るアウトソーシングを完全に自由化し製造者を持たない医薬品メーカーが誕生しました。この法改正前後の医薬品メーカーの数、ジェネリック医薬品の市場規模、製造所を持たない医薬品メーカーの数、自宅生産を行う製造所の数、さらに主なジェネリック医薬品の平均品目数について分かる範囲でお示しください。

8:13

厚生労働省大臣官房 常 医薬産業振興 医療情報審議官

8:21

お答え申し上げます。ジェネリック医薬品に関しまして、ご質問の、まずメーカー数、これは1品目以上取り扱っているメーカー数でございますが、これを比較いたしますと、平成17年には228社ございました。直近でデータがございますのは、令和3年ございますが、令和3年のデータが190社となってございます。それから市場規模でございます。これ比較可能なものとして、特許品も含めた全医薬品に占める市場における数量シェアがございますが、平成17年には約17%でございました。これが令和2年には約49%となってございます。それからジェネリック医薬品の平均品目数でございます。これ、あの、集済されているジェネリック医薬品につきまして、品目数を成分数で、これは機械的に割り算をしたものでございますが、平成17年、1成分あたり約2.6品目でございましたが、これ直近令和5年は約5.3品目となってございます。なお製造省を持たない医薬品メーカー、それから住宅生産を行う製造省につきましては、把握をしておりませんので、お答えすることは困難でございます。これは各都道府県で製造業、それから製造販売業の許可を行う、登録を行うということで、両者が紐づいていないこと、それから製造業許可、それから個別医薬品の製造販売承認におきましては、住宅生産がいないかを確認区別整理していないことが、その理由でございます。以上でございます。

9:58

星北斗君

9:59

はい、ありがとうございます。数は平均5.3品目ということでございました。一方で保険財政や本人負担の軽減を目的に、ジェネリック薬品の普及促進のため、様々な方策が長年にわたって進められています。この方策の内容、時期及びその効果について、医療保険での取扱いを含めて簡潔にお示しいただきたいと思います。

10:25

上大臣官房審議官

10:28

はい、お答え申し上げます。後発予約品の使用促進を図るために、従来から目標値を定めて進めております。平成25年に新指標として置き換え可能な市場における数量シェアということで、将来的に60%とする目標を定めまして、その後、平成27年にはその目標を80%以上というふうに挙げております。その後、令和3年には全都道府県でそれぞれ80%以上という目標を設定いたしております。こうした目標に向けまして、平成25年から後発予約品のさらなる使用促進のためのロードマップを策定しまして、各分野、実施状況を確認一つ進めているところでございます。ご指摘いただきました医療保険制度でございますが、後発予約品の使用、庁材の割合に応じた診療報酬上の評価の設定、それから診療報酬改定ごとの数量シェアの状況に合わせた見直しを行っております。また、平成30年度からは、保険者における後発予約品利用差額通知等について、保険者インセンティブ制度における評価を行っております。また、普及啓発でございますが、平成26年度から国民向けの啓発試練の作成や広告など、効果的な情報提供の実施、そして品質に関する信頼性の確保といたしまして、平成20年に設置いたしましたジェネリック医薬品品質情報検討会のもとで、市場流通医薬品の国立食品衛生研究所等による品質検査の実施及びその結果の公表等の施策を講じてきているところでございます。このような取組の結果、現在置き換え可能な市場のシェアといたしまして、後発予約品の数量シェアは、令和4年9月現在で79%となってございます。はい、ありがとうございます。いろんな手を使ってですね、6割8割ということで、点数もそうですし、目標を掲げてやってきたということです。しかし、これをよく見てみますとですね、小林確保に限って言いましても、2000年時点、売上約16億と、2019年にはなんと23倍の370億になると、まさに急拡大、急成長ということなんだと思います。確かに市場でのチェックをしていたということですけれども、あの事件が起きたということですから、やはり考えることがあるのではないかと思います。次に、現在の医薬品製造業の規制について質問をしたいと思います。医薬品の製造業の許可は、薬器法上厚生大臣による、厚生労働大臣によることとされておりまして、先ほど話がありましたけれども、都道府県知事に事務委任とされる形になっています。この中で、平時の調査の仕組み、頻度、内容、国への報告などについて、また立ち入りを行う場合の調査者はどんな人なのか、お示しいただきたいと思います。そして、さらに国がもし把握していれば、ですけれども、先ほどの答えでは出てこないということでしたので、都道府県の製造販売者数、製造所数というのは出ないという認識でよろしいですね。よろしくお願いします。

13:35

厚生労働省大臣官房 山本審議官

13:41

お答え申し上げます。厚生労働省におきましては、薬品製造業者における薬品の品質管理の基準といたしまして、GMP症例を策定し、薬品製造業者に対しまして、この症例の遵守を求めております。また、これに関しまして、都道府県に対して、GMP調査の実施要領を示した上で、遵守状況の調査の実施を求めております。平時におきましては、薬品製造業者によるGMP症例の遵守状況につきまして、都道府県の薬事官審議が各製造所のリスク評価に基づき、1年から3年ごとにGMP症例への適合性を実地で確認しております。また、取扱品目の種類や数、工程の複雑さ、過去の行政査察結果などから総合的に判断いたしまして、特にリスクの高い製造所に対しましては、原則、年1回以上の無通告立ち入り検査を実施しております。これらの調査の結果が必要な場合には、都道府県により薬品製造業者に対して改善の指導がなされているところでございます。また、都道府県が実施した薬品製造業者に対する調査の件数や内容につきましては、原則として、年次で厚生労働省に報告がなされております。さらに、平時の実地調査に加えまして、製品回収、苦情等により品質に対する懸念がある場合には、都道府県の薬事官審議が適時、立ち入り検査などを実施しております。さらに、不正発覚時等の重大な違反事案に対しましては、都道府県及び厚生労働省が速やかに情報を共有の上、合同で立ち入り検査を実施するなど、都道府県及び厚生労働省が連携し対応を行っているところでございます。最後に、御質問のあった県につきましては、先ほどの審議官から御答弁させていただいたものと同様でございます。

15:44

星井北斗君

15:45

はい、ありがとうございます。ちょっと通告していないので、答えられなければ結構ですけれども、今、特にリスクがあるといった場合には、年一回無通告での立ち入りをすると言いましたが、その数というのは、例えば、わかりますかね、わかりませんね。はい、それでは結構です。すいません。都道府県がそれぞれに承認をするという形をとられて、あるいは、中には届けでたるというような報告その他もあるというふうに聞いております。そういう手続きがあって、厚生労働省は全部というか、一部は年次報告という形で聞いているということでございます。ジェネリック業界はと言ってしまうと、一生懸命やっている方には大変申し訳ないので、そうは言いませんが、そういった一連のものにつきましては、このような規制緩和とか監視体制の隙間という言葉もよくないかもしれませんが、委託製造に走り、そして共同開発、共同承認、そういうものを進め、品目相応が増えていくわけですけれども、結果として見れば、あの事件を見れば、責任意識の希薄化を招いたというふうに感じています。また、同一成分で多いものになりますと、30品目近いものがございます。これはですね、現場からすると非常に異常な状況でございまして、こういう状態も生んでいると。いずれにしても、私はこの規制のあり方、あるいは過度なジェネリック医薬品へのシフト、行政が一生懸命やってきたということは、一度立ち止まって考える必要があるのではないか、そのように思っています。それでは、この問題が表面化するきっかけとなりました、2020年の小林確保の事案発覚以降の対応について質問します。この事案の発覚後、厚生労働省として実施した実態把握、あるいは再発防止のために取った方策、この概要、簡単で結構ですので、お示しいただきたいと思います。

17:40

厚生労働省大臣官房山本審議官

17:44

お答え申し上げます。小林確保株式会社の事案を含め、近年、薬品等の製造管理及び品質管理上の不正事案が相次いで発生しております。その対応に当たりましては、各製造業者等を所管する自治体だけではなく、事案に応じて厚生労働省も共同で立ち入り検査を行うなど、自治体と連携して対応してまいりました。これらの違反に至ります背景及び要因は各社様々な状況がございまして、一概にはご説明できないところでございますが、一つには製造する品目数に対しての製造所の製造管理、品質管理の体制が不十分であったことや、社内の隠蔽体質が指摘されております。こうした課題に対応するため、厚生労働省といたしましては、法改正によります製造販売業者等への法令遵守体制整備の義務付けや、製造販売業者による製造業者の監督機能の強化、行政処分の基準の厳格化や無通告立ち入り検査の実施強化といった行政による監視体制強化、さらに都道府県調査院に対する各種検出や模擬査察の充実などの対応をこれまで行ってきたところでございます。引き続き、こうした取組をしっかりと進めてまいりまして、製造業者等においての法令遵守を優先するという意識が経営層から現場まで、企業全体に浸透いたしますよう、今後も医薬品の業界団体や都道府県などの関係機関とも連携し、医薬品の品質確保、信頼確保のために取り組んでまいりたいと考えております。

19:20

星北斗君

19:21

ありがとうございます。今法改正をしたというふうに聞こえましたけれども、実際にですね、この自主点検などが促されたというふうに私は想像します。まあまあもちろん類似の業者でですね、こんだけの問題を起こしましたから、厚生労働省が何か言うまでもなくてですね、多分ご自分のところでやったということも含めてなんでしょうけれども、そうするとGMP違反というのは次々に見つかったと、そしてその結果がまあ自主回収ということでしょうし、場合によっては自主回収によってその品目、その成分の薬が市場に減るとですね、薬価、ごめんなさい、卸しもいろいろ苦労しますので、そういう意味での出荷調整その他、そんな方策を取ってきたと思っています。この市場への影響ですね、これ自主回収あるいは出荷調整まだ続いてるんですよ。この影響について、現場にどんな影響を与えたかということを認識、どんな認識をお持ちなのか、政府の見解を副大臣にお尋ねいたします。

20:22

石田厚生労働副大臣。

20:25

令和3年度に実施されました医薬品の自主回収の件数は496件でございます。この中にはこの実施点検による件数もございます。そしてまた令和3年以降、この後発医薬品のメーカーの不適切な製造管理、また品質管理の問題が生じまして、これに対して累次の行政処分を実施した結果の回収というのも含まれております。こうした自主回収のほか、この薬器法違反を契機とした業務停止などによりまして、今供給量が低下すると。また一方、新型コロナウイルス感染拡大による需要の増加、こういうものも相まりまして、後発医薬品を中心に全体の4000品目程度について出荷停止、また限定出荷が生じておりまして、これは全品目の約25%に相当するものというふうに承知をしております。

21:16

星北斗君。

21:18

本当にですね、現場は毎日大変です。月曜日の朝ですね、この薬がまだ届くのかというようなことをですね、現場の薬剤さん、あるいは実際に卸しの担当者の皆さん、毎日必死になってその穴埋めをすると、どっかどっかから持ってこなきゃいけない。場合によっては薬局同士で流用させてくれというようなこともお願いしなきゃいけない。これはね、やっぱり異常な時代だと思います。うちの地元の先生方からはですね、あんまり固いことを言わずに出荷させてくれよという声まで聞こえてくるんですね。これぐらい皆さん本当に困っているというふうにご認識をいただきたいと思います。話戻りますけれども、2021年4月、社外の有識者によって小林加工の特別調査委員会報告というのが出されています。経営人の売上拡大の優先、あるいは安全管理の経史、これは間違いがないという指摘がございます。その他のメーカーもですね、一生懸命やっているところがあると先ほど申し上げましたが、それを一くりに申し上げるつもりはありませんけれども、安全管理に問題があった、あるいは現在もあり続けているというのが結局、この自主回収、あるいは出荷調整というものにつながり続けているのではないかなと、そう思わざるを得ません。規制緩和がメーカーの乱立、製造委託の状態化、あるいは過当競争を招いて、小規模メーカーが乱立し、そして先ほど副大臣からもお話ありました、商品木、商量多品木生産という極めて歪んだと言いますか、安全管理にとっては非常にまずい状況が続いたということなんだろうと思います。さらに政府の主導によります市場拡大策、ですから何とかつくらなければいけないということもあったんでしょう。人の命を守るはずの医薬品の製造、販売の過程において、最も重視されるべき安全管理がおろそかにされたということ、このことに関する結果責任は極めて重大だと思います。また都道府県知事への過度な権限移情、これによってですね、製薬企業に対する監視の質に地域ごとの差があるんじゃないかということを感じております。少ないところは本当に一桁、あるいはゼロという都府県もあるというふうに聞いていますし、少ないところでは100社以上の立ち入りをするということですので、こういう問題もですね、やっぱり考えなければいけないんだと思います。これらの点、いろいろ申し上げました。現在のこの状況を踏まえてですね、政府として今後どんな対応をしていくのか、副大臣の明確な、そして前向きなご発言を期待したいと思います。

24:05

石澤厚生労働副大臣。

24:08

委員御指摘いただきましたとおり、この政府としてゼネリック薬品の利用促進、使用促進というものを行ってきて、これに伴いまして、小規模企業が、小規模企業あるいは同一の製造ラインで少量多品目生産を行う企業が増加してきたということがございます。その中で、先ほど委員の御指摘のこの規制緩和、おそらく共同開発でありますとか、あるいは先ほどの質疑にもありました製造移住宅の制度が活用されてきたところを指摘していただいたんだというふうに思っておりますが、この共同開発、またこうした製造移住宅を可能とする許可制度については、これは国際的に整合性がある制度でありまして、ここ自体をとってみて過度な規制緩和には当たらないというふうに考えております。ただ、少量多品目生産そのもの自体が、例えば事前の準備をして、その後製造した後、もう一回洗浄すると、さらに次の薬が来て、また準備をして、また作ってすぐ洗浄すると、この非効率の部分でありますとか、あるいは製造工程の管理上の不備、汚染による品質不良のリスクが増大するでありますとか、また緻密な製造計画を要するために緊急増産等の柔軟な対応が非常に実現困難であるという点もございます。こういったデメリットが発生している非効率な体制が現在の品質安定供給の問題の要因の一つだというふうに考えておりまして、現在、医薬品迅速安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会というところで、今議論を進めさせていただいております。この中で、全力医薬品の産業構造の在り方も含めて検討を進めているところでありまして、この議論の内容も踏まえまして、必要な対策を講じてまいりたいというのが、まず前半の答弁でございます。後半の監視体制の件でございますが、この製造販売業者による監督、つまり製造を委託する委託元の監督でありますとか、あるいは自治体からの監視指導の強化に課題があるというふうに政府も認識をしております。GMP省令と先ほど参考にも紹介していただいたこの医薬品製造業者が遵出すべき基準に基づいて管理指導を行っているこの体制自体は昭和55年から都道府県に委託して既に行っております。ただ先ほどの地域差の問題でありますとか、こうした点、そしてまた都道府県の監視指導のレベルアップと強化は課題であるという認識をしておりますので、これについてもしっかりと都道府県、調査員向けの研修、また模擬殺殺の充実等の取組の強化徹底を図ってまいりたいというふうに思っております。

26:35

星北斗君

26:39

手直しでいけるかどうかはやはりちょっと考えるべき時なんではないかと思っています。結局増産しろ増産しろと言ってジェネリックをどんどん作れ作れ、そして規制緩和もした。そしてそれ以降、2020年の小林加工の事件の発覚の前まで、実は見つけられていないという問題ですね。これはやはり制度に何らかの欠陥あるいは不足があるというふうに考えるべきだと、私は素直にそう思います。そういう意味では、薬品の製造販売に係る規制そのものの見直しや、地方分権をもちろん尊重しつつ、例えば地方厚生局を活用するなどを指定の禁点化、あるいは今回は取り上げませんでしたけれども、ジェネリック薬品の不採算品の増加という問題もあります。薬化制度の問題になりますと時間が足りませんので、今日は取り上げませんでしたけれども、これらの問題も大きな議論すべき論点があるのだろうと思っています。新薬、先発品、後発品その他、どんなものであっても厚生労働行政の最も重要で、重大な使命として安全を最優先した製造販売、そして患者さんを含めて現場との適切なやり取り、これも非常に不足しているという声をたくさん聞きます。こういうことがしっかり行われる環境づくり、これを目指すことこそが、政府と政治の極めて大きな役割であるということを改めてしっかりと聞いていただきましたので、今後もまた質問をさせていただきますけれども、よろしくお願いします。質問を終わります。ありがとうございました。

29:05

次に小沢雅人君。

29:08

立憲民主社民の小沢雅人でございます。私は、令和2年の行政監視委員会の国と地方の行政の役割に関する省委員会の場で、今、資料がお配りされると思いますが、

29:26

医療金の当時の制度や今後の取組について、お伺いをして有意義な議論ができたと思っております。その後、生活保護法施行規正案が改正され、厚生労働省法務省が地方自治体における医療金等の取扱事務の円滑化のための手引きを策定し、

29:48

3年3月に身寄りのない方が亡くなられた場合の医療金等の取扱いの手引きを都道府県及び市区町村に周知しているなど、この3年間で前進をしていると受け止めておりますし、課題解決のために関係省庁が尽力されていると受け止めております。

30:10

今回、総務省がこの医療金等に関する実態調査を行いまして、その結果に基づく勧告を本年3月28日に法務省及び厚生労働省に行いました。その内容を結果報告書として公表されております。地方自治体が医療金等に苦労している実態を鑑み、この実態調査の結果報告を踏まえて質問をさせていただきたいと思います。

30:37

皆さんの手元に9ページものの資料が配られたと思いますが、一番最後のページをご覧いただきたいと思います。

30:46

今回の総務省の調査では、引き取り者のない死亡人件数が、平成30年4月1日から令和3年10月31日までの3年7ヶ月の間に、少なくとも約10万6千件が発生し、市区町村における医療金の補完額が令和3年10月末時点で、少なくとも約21億5千万円に上ることが明らかになっております。

31:14

とりわけ3年前でしたけれども、生活保護を受けている方が非常に多い、大阪府では3年前で7億円ぐらい医療金があったというふうに私も記憶をしておりますが、今後少子高齢社会を考える上で、私は今回の重要な調査であったと考えております。

31:37

しかし、この9ページの右上の市町村別の回答数をご覧になっていただきたいのですが、残念ながら全ての自治体から回答が得られたわけではありません。

31:50

しかし、生活保護に関連したものについては、全体の4割程度である691市区町村と37県から回答が得られておりません。日本全体の実施状況はより深刻であると考えております。

32:08

今回の調査結果と、より深刻であると考えられる自治体における医療金の実態について、地方自治を所管する総務省として、どのようにお受け止めになられているのか、松本総務大臣にまずお伺いしたいと思います。

32:22

松本総務大臣

32:26

超高齢社会の到来に加えまして、家族のつながりの規剥化などにより、今後、引き取り者のない死亡人の増加が見込まれる中、葬祭等に係る市区町村等の事務が円滑に進められることが重要であると認識をいたしております。

32:43

今回、総務省において、引き取り者のない死亡人の葬祭等を行う市区町村等の状況について調査を行ったところ、委員からも御指摘がございましたが、平成30年4月から令和3年10月までの間に、引き取り者のない死亡人の件数が約10万件あること、市区町村等が死亡人の預貯金を引き出して葬祭費用に充てようとしても、相続人に優先する法的根拠が不明などとして、金融機関から断られる等の実態や課題があることが明らかになりました。

33:12

私は、市区町村等が相続人に優先して死亡人の預貯金を引き出し葬祭費用に充てることができる法的根拠を明示し、市区町村等や金融機関に周知すること等関係省庁と連携して必要な措置を講じることを、厚生労働省と法務省に勧告したところでございます。私どもの総務省といたしましても、市区町村等の事務や費用の負担軽減のため、関係省庁の取組をしっかりフォローアップしてまいりたいと考えております。

33:42

小沢雅人君

33:43

ありがとうございます。法務省、厚生労働省にお伺いしたいのですが、今回の調査結果や勧告を受けて、引き続き、さらに今後の実態調査や対応策の必要性について、どのようにお考えになられているか、法務省と厚生労働省にお伺いしたいと思います。

34:01

法務省大臣官房松井審議官

34:05

お答え申し上げます。

34:11

今回の勧告においては、身寄りのない方が亡くなられた際に生じる医療金等に関して、市区町村長等における医療金の処理が円滑に進むよう、法務局における運用を改善すること等が求められております。

34:25

これを受けて、弁裁協宅制度に関して、令和3年3月に厚生労働省及び法務省が取りまとめ、地方公共団体に通知された身寄りのない方が亡くなられた場合の医療金等の取扱いの手引きを、厚生労働省とともに改定し、市区町村等が弁裁協宅の利用に関して苦慮している事例を踏まえたQ&Aを掲載するとともに、

34:51

法務局に対してもこれを踏まえた自分運用を示す。また、相続財産生産制度に関して、同様に手引きを改定し、市区町村等が保管中の医療金等以外の財産を調査する義務を負わないことや、身元不明で亡くなられた方についても相続財産生産制度の利用が可能であることを明示する。

35:16

さらに戸籍制度に関して、同様に手引きを改定し、市区町村長において死亡事項の職権記載が可能であることや、戸籍討本等の雇用請求の法的根拠を明示したりするといったこのような取組を行うこととしております。

35:33

総務省といたしましては、この総務省の勧告をしっかりと受け止め、市区町村等における医療金等の処理や保管に係る事務の円滑化が進むよう、関係省庁と連携して必要な対策を実施してまいりたいと考えております。

35:47

厚生労働省大臣官房 本田審議官

35:54

お答え申し上げます。本年3月の総務省からの医療金等に関する実態調査の結果に基づいて、必要な措置を講ずるよう、総務大臣から厚生労働大臣等に対して勧告が行われたところでございます。厚生労働省といたしましては、勧告を踏まえて、関係省庁と連携をして、先ほどの法務省の答弁からもありましたけれども、医療金等に関する手引きを改定したいと考えております。また、手引きの改定を踏まえて、金融機関における預貯金の引き出しへの対応状況などを調査し、必要があれば改善策の検討を行う予定としております。引き続き、身寄りのない方が亡くなった場合に、葬祭を行う市区町村等の負担軽減に取り組んでもらいたいと考えております。

36:45

小沢雅人君

36:46

ありがとうございます。手引きの改定をしていただけるというお話もございました。ぜひよろしくお願いをしたいと思います。葬祭費用に重当するための預貯金の引き出しについて、この勧告等を見ますと、いろいろと要望がまだ出されております。例えば厚生労働省と法務省が出している手引きには、金融機関から預貯金を引き出す際に求められる書類が例示され、やりとりの多い金融機関との間では、あらかじめどのような書類の提出が必要であるかについて取り決めをしておくことも方法の一つとして考えられますと書かれておりますけれど、しかし今回の調査では、引き出しの際の書類の統一や手続の簡素化を求める行為があります。それぞれ個別の金融機関と事前に提出書類等の協議などの負担を考えれば、国が統一的な書式を示すことなども考えられると思いますが、勧告も踏まえ今後どのように対応する予定か厚生労働省にお伺いしたいと思います。

37:53

厚生労働省大臣官房 本田審議官

37:56

お答え申し上げます。本年3月の勧告におきましては、厚生労働大臣に対して、自治体による医療金を総債費用に充当するための預貯金の引き出しに関しまして、自治体による引き出しが、相続人に優先する法的根拠の明示及びその周知や金融機関の引き出しへの対応状況の調査などを求められたと承知いたしております。厚生労働省といたしましては、勧告を踏まえ関係省庁と連携をして、医療金等に関する手引きを改定し、自治体及び金融機関に対して、総債費用に充当するための引き出しが相続人に優先する法的根拠などを周知すること、また当該周知の後、予貯金の引き出しに関する金融機関の対応状況を調査いたしまして、課題の有無等の把握等を必要な改善策を検討することと、などを予定しております。これらの取組によりまして、地方自治体が円滑に予貯金を総債費用に充当できるよう、引き続き、必要な対応策を検討してまいりたいと考えております。

39:07

小沢雅人君

39:09

統一的な書式を作られるかどうかということを聞いたつもりですが、今ちょっとその答弁がなかったように思うんですが、その辺のところをもう一度ちょっとお聞かせいただけますか。

39:20

厚生労働省本田審議官

39:23

現在、手引きの改正について検討を進めているところでございますので、その中で検討することになるかと考えております。

39:32

小沢雅人君

39:33

よろしくお願いします。金融庁等事務連絡が発送されておりますけれど、市区町村等に情報共有されていないことから再度周知が必要と考えるというふうに中身になっております。引き出しの手続や必要書類についての意見要望を踏まえ、金融庁とJAを所管する農林水産省にそれぞれ考え方をお聞きしたいと思います。

40:03

金融庁総合政策局 三好審議官

40:07

お答え申し上げます。預金取扱金融機関を所管する金融庁といたしましては、先ほど言及のありました、移留金等に関する手引きが改定される次第、全国銀行金協会等を通じまして、各金融機関宛に周知いたしたいというふうに考えております。

40:31

農林水産省大臣官房 長井審議官

40:37

お答えいたします。JAバンクを所管する農林水産省といたしましても、関係省庁と連携いたしまして、手引きが改定され次第、現場に浸透するよう、農林中央金庫を通じまして、各農協等への集中を図ってまいりたいと考えております。

40:55

小沢雅人君

40:57

それぞれよろしくお願いしたいと思います。続いて、移留金の地方自治体への帰属についてお伺いしたいと思いますが、総裁費用等に重当した後に残った移留金は、これはもう相続人に引き渡すことになりますけれど、引き渡せなかった場合は、自治体が相続財産管理制度や弁債協宅制度を活用して生産をいたします。こうした利用金にかかわる事務や費用が地方自治体の負担になっている一方で、弁債協宅等によって処理された移留金等は、最終的には、国庫に帰属することになります。地方自治体においては、これらの事務処理をするインセンティブも非常に弱くなっていると、そして、指定都市市長会からの要請として、移留金の地方自治体への帰属を求める声も出ております。移留金を本人の総裁費用だけでなく、相続人調査において活用できるよう、条例を制定した神戸市の事例もございます。ぜひ、相続人調査や、移留金調査事務にかかわる費用等について、全ての地方自治体が移留金を活用できるように、国が積極的に行動していくべきではないかと考えておりますけれど、厚生労働省の考え方をお聞きしたいと思います。

42:21

厚生労働省本田審議官

42:24

お答え申し上げます。身寄りのない方が亡くなった場合の移留金は、亡くなった本人の財産の一部でございます。このため、ご本人の死亡後に必要となる総裁費用等に充てられた後の残余移留金については、民法による相続財産生産制度等に基づいて処理されます。その上で、ご指摘のような自治体が残余移留金について、相続財産生産人の専任や相続人調査の費用に充てるといった優先的な取扱いを向けることにつきましては、民法における一般的な考え方との整合性や、他の一般再建者との均衡という観点から慎重な検討が必要ではないかと考えております。

43:12

小沢正人君

43:14

慎重な検討ですか。はい。ちょっと違った観点から聞きたいと思いますが、移留金等の最終的な寄属先をですね、地方自治体にすることも、これは今度法務省にお聞きしたいと思いますが、お考えかお考えを聞かせていただきたいと思います。

43:29

法務省大臣官房 松井審議官

43:36

お答え申し上げます。民法上の相続財産生産制度においては、相続財産生産人が相続財産全般の管理生産を行って結果、なお残余の相続財産がある場合には、その財産は金銭であるか無価値の不動産等であるかに関わらず、すべて国庫に帰属するということになっております。そのため、残余の相続財産のうち金銭のみを地方公共団体に帰属させることについては、他の財産が価値の有無に関わらず国庫に帰属することとの関係で、慎重な検討が必要と考えております。また、地方公共団体が遺留金につき弁債協卓をした場合において、その非協卓者である相続人側の協卓金完付請求権及び協卓者である地方公共団体側の協卓金取り戻し請求権の双方が、民法の消滅事項の規定により消滅したときは、協卓所としての協卓金の保管を終了して協卓金は国庫に帰属することになります。消滅事項の適用による協卓金の国庫帰属は、遺留金に限らず協卓全般について適用がございます。そのため、地方公共団体が遺留金につき弁債協卓をした場合にのみ、国家に帰属すべき協卓金を協卓者である地方公共団体に取得させることについても協卓制度として慎重な検討が必要と考えているところでございます。

45:04

小澤 正彦君

45:06

ちょっと違う観点からまた質問したいと思いますが、残余遺留金の保管状況と活用策については、なかなか保管額が減らないという要因がありますけれど、この残余遺留金の保管額が減らない要因をどのように認識しているのか、また解消策についてどのようにお考えか、厚生労働省にお伺いしたいと思います。

45:31

厚生労働省本田審議官

45:34

お答え申し上げます。総務省行政評価局が実施した遺留金等に関する実態調査によりますと、自治体で残余遺留金として保管される理由につきまして、身元不明の考慮し、傍人は相続財産生産制度の対象外であると理解していた。また、弁済協卓制度の不承知などにより活用しなかったなどが理由として挙げられております。これらの課題が、残余遺留金の保管額、保管件数が増加している一因となっているものと考えられます。これにつきまして、今後、遺留金等に関する手引きを改定し、自治体において相続財産生産制度や弁済協卓制度がより活用されるよう周知を行っていく予定でございます。引き続き必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

46:27

小沢雅人君

46:29

保管中の遺留金を地方自治体が活用できる仕組みを検討する必要があると思いますが、今の言葉を含めて、もう一度厚生労働省に伺いたいと思います。

46:43

厚生労働省本田審議官

46:47

お答え申し上げます。先ほどお答弁いたしました趣旨といたしましては、自治体が相続財産制度や弁済協卓制度をより活用していただいて、それによって残余裕金の保管額を減らしていくという、そのための手引きの改定などを行ってまいるという趣旨でございます。

47:12

小沢雅人君

47:14

ここのところこだわって聞いたのは、3年前の市議のときも申し上げましたけれど、遺留金の残額がゼロという自治体もあるんですね。これを、遺留金がなかったわけではなくて、勝手に使ってしまったということもあってですね、できる限りやっぱりこういったところは、しっかりとそういったことが起きないように、様々明確に、ちゃんと地方自治体の方にしっかりと指導する必要があるというふうに思いますので、その辺のところも含めてしっかりご検討していただければありがたいと思います。それと、残余遺留物品の供託について伺いたいというふうに思いますが、実際に法務大臣が指定した倉庫業者への供託が活用できるとされておりますけれど、なかなかこれが断られてしまうと、物品の供託が事実上困難である実態がこの調査でも明らかになっております。法務省は、物品を保管するための倉庫営業者への新たな指定を昭和11年以降、現在まで86年以上の間、行っておりませんし、この業者の供託可能な品目や保管料を把握をしていない、そして把握する予定もないというふうに記載をされております。総務省は、この残余遺留物品の供託が事実上困難であることを手引きに明記するよう勧告を行っております。ちょっと私には理解ができないんですけれど、なぜこの困難であることを手引きに明記するよう勧告をしたのか、このことについて実効性があるものにする必要があると考えますけれど、どういう考えなのか、総務省にお伺いしたいと思います。

49:08

総務省清水行政評価局長

49:12

お答えいたします。引き取り者のない死亡人の遺留物品は、考慮病人及び死亡人取扱法、いわゆる考慮法等に基づき市町村が保管することとされており、市町村が行った葬祭等の費用弁償がなされた場合には、相続人等に引き渡すこととされてございます。今回の調査では、相続人等が引き取られていない遺留物品が引き続き市町村に保管され、その対応に苦慮している実態が明らかになりました。考慮法等では、保管する遺留物品について、召使等のお袖がある時、または保管に不相当の費用等を要する時は、売却または帰却をすることができるとされており、今回の調査では、市町村の負担の軽減に資する観点から、具体的に保管期間や廃棄について基準を定めている事例を集約整理し、市町村に周知する必要がある旨の勧告を厚生労働省に行ったところでございます。他方、民放に基づく弁債協宅は、こうした売却や帰却が難しい遺留物品の処理に活用できる方法ですが、今回の調査では、市町村で弁債協宅を検討したが、倉庫営業者から断れるなどの事例が見受けられ、また、法務省においては、倉庫営業者ごとの協宅可能な物品の把握などがなされていないことなどが判明したところでございます。こうした現状から、物品の弁債協宅を促進する方向を求めるには課題があると考え、まずは市町村が実態を認識できるよう、先ほどご説明した交流法等に基づく、遺留物品の保管の期間や廃棄等に関する厚生労働省に対する勧告に加え、弁債協宅について、遺留物品の協宅が事実上困難であることを手引きに明記することが必要である旨の勧告を行ったところでございます。

51:07

小沢まさひと君

51:09

ちょっと不二は落ちませんけれども、法務省にお伺いしたいと思いますが、新たな業者の指定や現状把握を行わないという理由はどういう理由なんでしょうか。また現状を把握するとともに、物品の協宅制度運用の見直しを含め、この残余の遺留物品の保管に関する方策を検討する必要があるのではないかと思いますけれども、法務省の見解を伺いたいと思います。

51:34

法務省松井審議官

51:37

お答え申し上げます。法務省の作成した結果報告では、残余遺留物品の取扱いについては、公表法12条正しがきや生活保護法施行規則22条3項において、遺留物品に滅出や既存の恐れがあるとき、または保管に不相当な費用や手数を要するときは、売却・棄却・捨てることが可能であるとされており、これらの制度を適切に用いても、なお処理ができない残余遺留物品が問題となる場面は多くはないのではないかと考えているところでございます。弁債協宅は、弁債の目的物を協宅所に帰宅することによって、債務者が債務を免れることができるようにする制度でありまして、目的物の保管自体を目的とした制度ではございません。そのようなことを踏まえまして、法務省としては、まずは協宅所において、市区町村からの相談に適切に応ずるなどして、遺留品の処分の円滑化に必要な協力をしてまいりたいと考えているところでございます。

52:44

小沢雅人君。

52:45

はい、いずれにしても、今日、出議させていただきましたけれど、市区町村等の立場に立って、法務省厚生労働省には、手引きの見直し改定をですね、しっかりと、分かりやすくお願いをさせていただきたいと思います。残りが1分ほどになりましたので、この亡くなられた方の遺骨の保管状況ですね、約6万中、それぞれの市区町村等に保管をされ、役場の部屋というかですね、キャビネットに遺骨が保管をされているところもあると思います。個人の尊厳にも関わることでありますので、この法令上の規定がないということで、こういう保管の実態があるわけでありますけれど、ぜひ今後のこの方向性について、どのような考え方をお持ちなのか、最後厚生労働省にお伺いをしたいと思います。

53:38

厚生労働省大臣官房、本田審議官。

53:41

引き取りでのいない方のご遺骨が安らかに弔われるような環境づくりが自治体において行われることは重要と認識をしております。これにつきましては、厚生労働省だけで検討できる課題ではございませんけれども、関係省庁とも連携をしながら、引き続きどういった対応が考えられるかなどについて検討してまいりたいと考えております。

54:05

小沢雅人君。

54:06

ぜひ遺骨が、個人の尊厳を大事にしてきちんと弔う姿にしていただけたらありがたいと思います。

54:49

次に水野誠子君。立憲民主社民の水野誠子です。引き続き会派を代表して質問いたします。まず、感染症対策の資金管理につきまして、先週成立した新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律で、今後半年内に内閣感染症危機管理統括庁が設立されます。過去3年余りの新型コロナ対策には、アベノマスクをはじめ、多くの課題があり、会計研査へも複数の指摘をしております。資料1-1から4をご覧くださいませ。令和2年度は9件、令和3年度は19件もの様々な指摘がなされております。今回新設される統括庁では、これらの指摘を踏まえ、今後の有事における感染症対策の資金計画管理や費用対効果を改善すべきと考えますが、具体的にいつ、誰が、どのような方法で検討を行うのでしょうか。そして、結果は新型インフルエンザ等対策政府行動計画に反映されますか。鈴木政務官にお尋ねいたします。

56:02

鈴木内閣府大臣政務官

56:05

はい、お答え申し上げます。感染症危機における個々の施策や事業につきましては、所管の各府省において、会計検査員による検査や行政事業レビューなども活用して、関係予算の適切な執行管理に努めるほか、有事にあっても費用対効果を含め効果の分析評価を行いながら見直していくことが必要であると考えております。その上で、会計検査員の指摘する不要額やクリスコシ額が多く発生した要因としては、審査人員の確保など感染症対策の実施体制が整わなかった点等があると承知をしております。今後、政府行動計画の内容を見直すとともに、これに基づき、各府省の取組を当課長が点検し、改善を促すEDCAサイクルを着実に推進することにより、不要額等の発生の抑制にもつながり得るのではないかと考えております。

56:57

水野誠子君

56:59

司令塔という形でございますので、ぜひとも資金管理あるいは費用対効果につきましても、しっかりと指示をするような形で改善を行っていただきたいと思っております。続きまして、内閣官房・内閣府の被害化に関しましてご質問いたします。今の内閣官政省、危機管理当課長、あるいは子ども家庭長など、近年、内閣官房・内閣府に億上億をかける形だけで、中身の薄い司令塔組織が乱立していると感じます。平成27年に成立した内閣官房・内閣府への業務周知を改善する法、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律にもかかわらず、内閣に置かれた本部等の数がむしろ増えている印象です。そこで官房副長官に伺います。法が成立する前の平成26年と現在の本部等の数を教えてください。また、令和4年7月時点の組織図資料2でございますが、こちらにおいて24の本部等が存在しますが、過去半年内に会議等を開催していない本部があれば教えてください。

58:07

磯崎内閣官房副長官。

58:10

はい。現在、内閣に法令に基づく本部等が24存在していると認識をしております。他方、お尋ねの平成26年度には19であったというふうに認識をしております。これらの本部等につきましては、いずれも法令の規定に基づきまして、重要政策の政府方針の策定等に関して重要な役割を果たしているということでございます。また、お尋ねの過去半年以内に開催していない本部等につきましては、24の本部等のうち13あると承知をしておりますけれども、いずれも施策の進捗状況等に関する年度ごとのフォローアップや基本的な方針の見直しなど、必要に応じて開催をしているところというふうに認識をしております。本部等の運営につきましては、重要政策の円滑な推進を図る観点から、引き続き適切に実施してまいりたいというふうに考えております。

59:04

水野誠子君。

59:06

やはり増えているわけですね。減らすという法律に関わらず、これは法令違反のようなことを政府がやっているのではないかと思いますし、また24のうちほぼ半数、半年内に開催していないというのは本当に形だけではないでしょうか。しっかりと中身のある本部の運営、行政の運営をやっていただきたいということを申し上げながら、次の質問に移ってまいります。関連質問でございます。特に第二次安倍政権以降、官邸主導の名の下で、戦略本部や司令塔が乱立し、その下に大抵不透明な有識者会議があって、利益誘導や天下りの温床になっているように私は感じています。このような密室的で不公平な利益誘導型の政治行政が、産業の競争力を阻害し、国民の政治不信や社会全体の活力の低下につながっていると考えております。その問題意識によりお尋ねいたします。有識者委員会の人選についてお尋ねいたします。政府のお住みつきを与える役割を果たすことが多い有識者委員会は、人選が本当に重要です。いわゆる御用学者では、本来期待されている助言機能を果たせません。また、利害関係者が含まれると、政策の方向性が歪み、利益誘導につながる恐れもあります。例えば、新型インフルエンザ等対策措置法の対策推進委員会の構成委員は、本来は感染症専門家や学識経験者とありますが、経済団体や理事会首長など、定義に該当しない利害関係者が複数含まれております。また、宇宙政策委員会の委員も学識経験者が条件なのに、座長は宇宙と無関係の分野の企業経営者です。有識者委員会に不適切な人選があると国民が感じたときには、具体的にどのような手順で是正ができるのでしょうか。また、有識者委員会の人選が適切になされているか、監視して是正感覚をする機能を政府部内で客観的に持つべきではありませんか。官房副長官に伺います。以上。

1:01:04

磯崎内閣官房副長官。

1:01:06

有識者会議の構成員の人選につきましては、当該会議の設置の趣旨、目的、また個々の政策課題に応じまして、多様な意見を反映できるようにする必要があるというふうに考えております。構成員の人選につきましては、会議を開催する各大臣等が、委員の出見などを総合的に判断し、その責任において行うべきものというふうに考えております。構成員につきましては、関係府省のホームページ等において公表しており、その人選の妥当性については、各大臣等において必要に応じて説明すべきものというふうに考えております。従いまして、ご指摘の機能を政府部内に作る必要はないというふうに考えております。水野誠子君 今答弁が一部漏れていると思うんですけれども、どのように国民が不適切な人選であると、私は他の内閣委員会でもお尋ねしておりますけれども、例えば先ほどの学識経験者、感染症専門家が条件となっている法の上で、なのに学識経験者には当たらない方が入っているわけでございます。このような形で、例えばあるいは宇宙政策委員会、私は宇宙の方におりましたけれども、学識経験者が条件なのに、宇宙とも無関係の学識も経験もない方ですね、そういった方が入っていると、国民が感じたときにはどのような是正措置が可能なのですか。具体的な手続きを教えてください。

1:02:31

伊豆崎内閣官房副長官。

1:02:33

先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、やはりこの有識者会議につきましては、多様な意見を反映するということが必要でございます。そして国民の皆様から質問等々があった場合には、先ほども申し上げましたように、各大臣等におきまして、なぜこの方を選任したのかということについて、しっかりと説明すべきものと考えておりますので、各大臣においてしっかりと説明することによって、国民の不安を解消していく、疑問を解消していく、そのことが必要であると考えております。

1:03:06

水野元子君。

1:03:08

このように手続きもございませんで、是正措置もない中で、いわゆる各省庁にお任せであることで、例えば、御用学者、あるいは利害関係者のような方を選ぶような形であるからこそ、国民の政治不信、あるいは不適切な政策策定になっているのではないかと私は思っておりますので、ぜひ改善いただきたいということを申し上げながら、関連質問として次に参ります。それではこの有識者会議でございますが、国民の主流権利や行政の透明性確保の観点から、安全保障に密接に関係するものや、企業秘密に関するものなど、ごく限定的な場合を除きまして、原則公開が望ましいと考えますが、いかがでしょうか。官房副長官に伺います。

1:03:52

磯崎内閣官房副長官。

1:03:55

政府におきましては、政策の企画立案、執行等に際して、外部の意見を聴取するために、各種の有識者会議を設置をしておりますけれども、議事の情報につきましては、関係府省のホームページ等において公表いたしております。会議の内容の透明性を確保すること、これはやはり重要でございますので、審議会等の運営に関する指針、こういったもの等に基づきまして、会議自体、または議事録、議事用紙を公開することを原則としております。有識者会議には多種多様なものがございますので、そのこと等から、この公開のあり方につきましては、それぞれの会議に応じて判断するものというふうに考えております。いずれにしましても、政府としましては、引き続き、透明性を確保しながら、有識者会議を適切に運営し、有効に活用してまいりたいというふうに考えております。

1:04:46

水野保史君。

1:04:48

今の御答弁に関して、御確認させていただきたいのですが、今、議事用紙等の公開のみを原則とすると、その原則というのはどこで決まったのでしょうか。

1:04:57

伊豆崎官房副長官。

1:04:59

これは今、申し上げましたとおり、審議会等の運営に関する指針、これは平成11年4月に閣議決定した内容でございますけれども、そこにおきまして公開をするものとすると。ただ、公開することにより、当事者または第三者の権利、利益や公共の利益を害する恐れがある場合は、会議、議事録または議事用紙の全部または一部を非公開とすることができるというふうに規定をしておりますので、原則公開、こういった場合には非公開ということが決められているわけでございます。

1:05:34

水野保史君。

1:05:36

誰がそれを判断するかというところについて改めてお尋ねしたいのですが、一つ具体的な例として、私が非常に近いところに関して同じ問題のあると思う事例があるので、それも含めてお尋ねいたします。内閣府の宇宙政策委員会でございますが、これはやはり非公開、利事用紙のみとなっておりますが、なぜなんでしょうか。この前身の文部科学省宇宙開発委員会は原則公開で、安全保障や非業用秘密に関わり、公開に問題がある議事のみ限定的に、ごく限定的に非公開という運営をしておりましたが、突然にこちらの内閣府の宇宙政策委員会につきましては、原則非公開、議事用紙のみの公開という形に変更になりまして、非常に当時問題をするメディアの方も多くございました。私も中に参加を傍聴しておりましたので、よく分かっておりますけれども、全てが、例えば安全保障や非業用秘密にかかっているわけではないと思いますが、どうして全体を非公開としているのか。そして先ほどのようにですね、判断をすると、誰が判断をして、公開、非公開を決めるのでしょうか。

1:06:42

中野内閣府大臣政務官

1:06:46

お答えいたします。宇宙政策委員会などの審議会の運営につきましては、閣議決定である審議会等の整理合理化に関する基本計画におきまして、会議または議事録の公開が原則とされております。宇宙政策委員会につきましては、宇宙開発利用の戦略に関しまして、外交安全保障や国際戦略を踏まえ、自由・活発な議論が行われるよう、会議は非公開としており、議事録を公開することとしております。一方、議事内容の透明性の確保の観点から、会議に引き続いて記者ブリーフィングを実施するとともに、発言者に発言内容を確認した上での議事録の公開に先立ち、発言者を特定しない形で議事用紙を公開をいたしております。

1:07:40

水野誠子君

1:07:42

その会議の場自体が公開かどうか、そしてその後議事用紙のみの公開であるという点は、議事録も後日ということでございますが、その判断が運営側にあるということ、国民の資料経理において問題があるのではないか、密接的で不公平な運用になっていないかということにつきまして、私は引き続き調査をしていきたいと思っております。昨年11月の今委員会臨時国会におきまして同様のお尋ね、私はOBも含む雨下りの問題について調査をすべきだという点を取り上げさせていただきましたが、やはり最近になって国交省OBの雨下り問題が報道されております。雨下りのかくれみのとしての減食出向の増加も問題であります。実は宇宙分野でもこれらの多くの問題が存在し、現場は孫卓を強いられて業務の主張となることも事実上多いです。衆議院で雨下りについて予備的調査をしましたけれども、政府は積極的に動こうといたしません。そこで松本総務大臣にお尋ねしたいと思います。国民の政治行政への信頼を取り戻すため、行政評価局において減食のみならずOBも含め、また民間のみならず関連公共団体も含めて幅広く官僚の転職出向の実態を徹底的に調査すべきではありませんか。併せて平成19年の国家公務員法改正は、資料3にございますけれども、雨下り禁止の対象から官僚のOBを除外してまさしく解約であります。国交省OBの問題もこの法律がOBを雨下りの監視規制対象としていないことを背景に、政府は調査と改善に消極的であります。そこでこの点は官房副長官に伺います。OBや減食出向も国家公務員法の雨下りの監視と規制の対象となるように、この法を改正すべきではないでしょうか。お尋ねいたします。

1:09:49

松本総務大臣

1:09:51

はい。ご質問のところでございますが、総理が政府の方針としてご答弁申し上げているところですが、職員OBは既に公務を離れ、予算や権限を有していない民間人でございまして、活動に関して調査を実施することは予定いたしておりません。その上で国家公務員の再就職については国家公務員法に基づき、再就職情報を届出させ、これを公表するとともに第三者機関である再就職等監視委員会においても、再就職等規制の遵守状況について監視がなされているものと承知をいたしております。また国家公務員の独立行政法人等への役員出向の状況について、毎年度内閣人事局において取りまとめ公表されているものと承知をしております。こうした枠組みの下で関係当局において、既に適切な対応が行われているものと考えております。

1:10:43

磯崎内閣官房副長官

1:10:47

職員OBの再就職につきましては、今大臣から答弁がありましたとおり、OBは既に公務を離れた、予算権限を有していない民間人でございますので、政府としてその活動に対して調査を実施することは予定されておりませんし、また規制についても極めて慎重であるべきというふうに考えております。もう一つ、現役職員の独立行政法人等への出向、現職出向につきましては、大臣の任命権に基づきまして、職員の国への復帰を前提として、職員の専門的知識、これを活用するために実施されているものでございまして、調査や規制の対象にすることは考えておりません。いずれにしましても、職務の公正性、それに対する国民の信頼を確保する、これは重要でございますので、引き続き再就職等、規制の遵守の徹底、あるいは透明性の確保を図ってまいりたいというふうに考えております。

1:11:39

水野誠子君

1:11:41

資料3にございますけれども、以前は離職後2年間、離職前5年間に在職していた国の機関と密接な関係の例例企業の知事への再就職の減速禁止が行われていたわけであります。今お話のありました離職後の報告は、確か幹部職員の2年間だけではないですか。もう一度お尋ねいたします。

1:12:08

内閣官房内閣人事局 岡本内閣審議官

1:12:17

先ほど委員からご指摘がございましたとおり、平成19年に国家公務員法が改正されております。現時代の再就職規制につきましては、再就職、予算や権限を背景とした再就職の圧戦や職員OBの口利きといった不適切な行為を直接禁止するということで、官民入職の防止措置を講じ、公務の公正性に対する国民の信頼を確保しようとしておるものでございます。そこで2年についてのお尋ねでございますが、確かに管理職であったものの国家公務員再就職について、離職後2年間届出を義務付けともに公表しておりますけれども、これは公務の公正性の確保と、民間人である元職員の有する職業選択の自由プライバシーとのバランスと考慮して、そのように設けられたものと認識しております。以上です。

1:13:08

水野元子君。

1:13:10

もともとの平成19年の改正前の形から大幅に緩められているわけでありますね。そしてまだ届出だけでございます。2年間離職後、幹部だけであります。このような形が先ほどの国交省OBの非常に疑いしい形にもなっており、このようなことが実はたくさん実は実態として起きている。そのためにですね、国民の政治への不信、あるいは非常に密執的な利益誘導的な政治が横行するようなことになっていると私は感じております。従いまして、まとめますと、もともと様々な本部等が実態があまりない中で立ち上がり、その下でよくわからない人選の有識者会議があり、そしてそのような中でそのような関係者が甘くなっていくような、OBになったら何度も甘くなっていくような、そのような形で行われているようなことが最近横行しているのではないかと感じますので、ぜひとも政府としてはですね、しっかりと調べてですね、しっかりと改善を行っていただきたいと申し上げまして、私の質問を終わりさせていただきます。ありがとうございました。

1:14:26

この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、麻生慶一郎君が委員を辞任され、その補欠として広瀬恵美君が占任されました。

1:14:56

次に山本博史君。

1:14:58

はい、公明党の山本博史でございます。行政監視委員会におきまして質問の機会をいただき感謝申し上げます。本日は孤独孤立対策に関しまして、関係省庁にお伺いしていきたいと思います。この対策につきましても、党委員会におきまして、これまで議論してきました国と地方の役割分担にかかる課題もございますので、お聞きをしてまいりたいと思います。長期にわたる深刻化する孤独や孤立の問題に対処するために、孤独孤立対策推進法案が3月3日に各決定され、現在衆議院で審議がされております。この問題は令和3年2月に孤独孤立対策の担当大臣が任命され、様々な取組が進められてまいりましたけれども、今回法廷化されることで、今後孤独孤立に悩む人を誰一人として取り残さない社会を目指して、より一層対策が重視されることが期待されております。今後参議院におきましても内閣委員会で議論をされると思いますけれども、議論に先立ちまして行政監視という視点から伺いたいと思います。これまでこの孤独孤立という問題は、個人の内心の問題であると捉えることが多くございました。しかしこれを個人の問題ではなく、社会全体の問題であるとして、国を挙げて対策を行うことになりますが、そのまず理由をお聞きしたいと思います。また自ら進んで孤独を選ぶ方もいると考えられますけれども、この支援の対象については、望まない孤独に限定されるのか、支援の対象をどのように捉えているのか、対象の定義について確認をしたいと思います。

1:16:43

内閣官房 山本孤独孤立対策担当室長

1:16:49

お答えさせていただきます。我が国は、地域・家庭・職場における人と人とのつながりや、人間関係の規剥化といった社会環境の変化により、行きづらさや孤独孤立を感じざるを得ない状況を生む社会へと変化してきました。このような孤独孤立は、当事者の自助努力に委ねられるべき問題ではなく、社会全体で対応しなければならない問題です。2020年以降のコロナ禍の影響により、孤独孤立の問題は、より一層深刻な社会問題となっています。中でも、自殺者数の増加などは、孤独孤立の問題もその要因の一つと考えられます。今後、単身世帯や単身高齢世帯の増加が見込まれる中で、孤独孤立の問題のさらなる深刻化が懸念されます。コロナの感染拡大が収束したとしても、社会に内在する孤独孤立の問題に対し、政府として必要な施策を着実に実施することが必要と考えています。孤独孤立の定義に関しては、一般に孤独は主観的概念であり、一人ぼっちと感じる精神的な状態を指し、寂しいことという感情を含めて用いられることがあります。他方、孤立は客観的概念であり、社会との繋がりや、助けのない又は少ない状態を指すものと考えています。ただし、孤独孤立に関して、当事者や家族等が置かれる具体的な状況は多岐にわたり、孤独孤立の感じ方や捉え方も人によって多様です。このため、孤独孤立を一律の定義の下で、所有の枠内で取り組むのではなく、孤独孤立双方を一体として捉え、当事者や家族等の状況等に応じて、多様なアプローチや手法により対応することとしています。

1:18:39

山本博史君

1:18:41

ありがとうございます。この孤独孤立対策に関しまして、本年4月に2回目の実態調査の結果、これが公表されました。日常生活で何らかの孤独感を感じる人が、前回調査から増加をして、特に若年層を中心に4割に達することが明らかになっております。これは長期化するコロナ禍や物価高騰による影響が大きくなっていると思いますけれども、この調査結果を受けた要因の分析や結果を踏まえた対応について、今後どのように進めていくつもりなのか伺いたいと思います。

1:19:16

和田内閣府副大臣

1:19:20

お答え申し上げます。令和4年に行いました孤独孤立の実態把握に関する全国調査の結果によりますと、孤独感に関する直接質問への回答につきましては、程度の差はあるものの約8割の方が孤独感があるというふうに考えられております。また、年齢階級別にみますと、孤独感がしばしないしは常にあると回答した人の割合は、30代や20代の若い世代で高く、ついで50歳代や40歳代の中高年層でも孤独感が高い人が一定程度いることが伺え、特に男性では30歳代のみならず50歳代でも高いことなどが明らかになりました。さらに、孤独感に影響を与えたと思う出来事をみますと、いじめやハラスメントを含む人間関係による重大なトラブル、また病気やけがなど心身の重大なトラブル、一人暮らしなどが孤独感に特に影響を与えることが伺える結果となっております。今回の調査結果を踏まえまして、孤独・孤立の予防の観点からの取組など、孤独・孤立対策の重点計画に基づく施策の実施に活用するとともに、前回の調査結果と併せた更なる分析や重点計画に関する必要な見直しの検討にも活用したいと考えております。

1:20:39

山本博史君

1:20:40

副大臣、ありがとうございます。これまでも生活困窮者支援や自殺対策は厚生労働省、また子どもの貧困対策は内閣府、学校における対策は文部科学省、住宅支援は国土交通省、また子ども食堂やフードバンクなど、職業の支援に関しましては農林水産省など、各省庁においてそれぞれで孤独・孤立関係の対策取組を進めてきておりました。この法律を根拠にして今後は総理が中心となって、孤独・孤立担当大臣の下での内閣の担当が司令となって、政府一体となって、これまで以上に取り組んでいただくことになると思うわけでございます。そこでこの省庁間の連携というのがすごく重要であると思いますけれども、連携を三つにとるためにはどのように進めていくのか、副大臣の認識を伺いたいと思います。

1:21:33

和田内閣府副大臣

1:21:36

お答え申し上げます。孤独・孤立は人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得るものであり、幅広い社会的課題に密接に関連する問題であることから、孤独・孤立対策は政府全体を通じまして、各省の広範にわたる施策を総合的に推進する必要があると考えております。議員ご指摘のとおり、現在は孤独・孤立の問題につきましては、政府全体として、総合的かつ効果的な対策を検討推進する場として、孤独・孤立対策担当大臣を議長とし、全省庁の副大臣で構成する孤独・孤立対策推進会議が内閣官房に設置されております。今国会に提出中の孤独・孤立対策推進法案が成立した場合は、令和6年4月2日、内閣総理大臣を本部長といたします閣僚級で構成する孤独・孤立対策推進本部を内閣府に設立することとしております。孤独・孤立対策推進本部は、政府が総合的かつ計画的に講ずるべき施策等を盛り込んだ孤独・孤立対策重点計画を作成し、その実施を推進する等の役割を有する機関でございます。孤独・孤立対策の政策基盤となる重点計画を各省庁の政策責任者である閣僚級で構成する孤独・孤立対策推進本部が作成等をすることによって、政府一体となった孤独・孤立対策をさらに強化、強力に推進することになるという意義があると考えております。

1:23:08

山本宏君

1:23:10

私ども政府一体となって推進をお願いしたいと思います。次に、この孤独・孤立対策の中で、生活困窮者支援制度に関して伺いたいと思います。この制度については、厚生労働副大臣のときに私、担当させていただきました。この制度は、失業や病気、家族の介護に伴う離職など様々な理由から生活に困窮する方々が早期に自立できるように支援する制度でございまして、平成27年4月から始まっております。この生活困窮者支援制度につきましては、総務省の行政評価局が制度導入から5年を経過した昨年の4月に勧告を出しております。総務省からその勧告の概要、報告をいただきたいと思います。

1:23:54

長谷川総務大臣政務官

1:23:58

山本宏君にお答えをいたします。生活困窮者に適切な支援がより届くようにという観点から、支援の現場実態への調査を行いまして、総務省といたしまして、令和4年ご指摘の勧告を行ったところでございます。調査の結果、まず、福祉・税務部署などの関係者と生活困窮者の情報を共有する仕組みであります。支援会議の設置・活用や生活困窮者への積極的なアウトリーチが十分行われていない。また、事務処理システムを利用する際、システムの支障や不要な手間が生じている。さらに、事業の改善につなげるための具体的な評価支障がわからない、といった事態が明らかになったところでございます。これらを踏まえ、総務大臣から厚生労働大臣に対しまして、支援会議の効率的な運用方法や事業の利用につながったアプローチ方法などを示し、生活困窮者への積極的なアウトリーチを促すこと、システムを利活用する上での支障など、現場の実態を把握し、システムの改修や運用方法の見直しなどを行うこと、さらに、事業の運用の見直しにつなげられるよう、評価の方法を具体的に示すこと、などを勧告したところでございます。

1:25:21

山本博史君。

1:25:22

長谷川政務官、ありがとうございます。今のアウトリーチの促進、またシステムの改善、また事業の効果検証という3つのポイントからなるということでございますけれども、この勧告からおよそもう1年が経過をしております。厚生労働省にお聞きしたいと思いますけれども、この勧告を受けてどのような見直しを検討しているのか確認をしたいと思います。

1:25:44

厚生労働省大臣官房、本田審議官。

1:25:50

お答え申し上げます。現在の対応の進捗状況でございますが、まず支援会議につきましては、アウトリーチを促進するため、接地にあたって自治体が抱えている課題などを調査するとともに、参考となる事例の周知を行いまして、その結果などを自治体に周知を行う予定としております。次にシステムの関係でございます。生活困窮者自立支援統計システムにつきましては、改善すべき点について自治体にヒアリングなどを行い、その結果を踏まえて、令和4年度に機能拡充等の改修を行ったところでございます。3点目の事業の評価でございますが、これまでも評価指標の例や目標値の目安値について示しているところでございますが、それに加えまして、今年度評価手法に関する調査研究を行うこととしております。その結果等も踏まえまして、各自治体における事業の評価の実施に資する情報を周知する予定としております。

1:26:51

山本博史君

1:26:53

着実に進めていただきたいと思います。この生活困窮者支援制度におきましては、窓口を設けるこの自立相談支援事業や住宅確保給付金の支給の仕組みなど、これは必須事業ということで福祉事務所が設置されている自治体で実施をされております。この支援制度によりまして、NPO法人また社会福祉法人の力も借りて、全国で1300を超えるワンストップの相談窓口が設置され、コロナ禍におきましても大きな力を発揮いたしました。しかしながら就労に必要な訓練について期間を定めて実施する就労準備支援事業、また住居のない生活困窮者に対しまして一定期間宿泊場所や移植の提供を行う一時生活支援事業、また家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸し付けのアッセン等を行う家計相談支援事業、さらには生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業、この4つの事業は地域の実情に応じて実施するこれは任意事業となっているためにまだ実施していない自治体多くあると聞いております。厚労省にお聞きしますけれども、この任意事業の実施状況を御報告をいただきたいと思います。

1:28:08

厚生労働省本田審議官

1:28:13

お答え申し上げます。令和4年7月時点の生活困窮者自立支援制度の各任意事業の実施自治体数でございますが、福祉事務所設置自治体906自治体のうち、就労準備支援事業については全体の77%にあたる695自治体、家計改善支援事業については全体の79%にあたる712自治体、路上生活者等に対して一定期間飲食住院に関する支援を行う一時生活支援事業については全体の38%にあたる346自治体、子どもの学習生活支援事業につきましては全体の69%にあたる596自治体となっております。

1:29:04

山本博史君

1:29:06

今御報告があったとおりですね、やはりこの生活困窮者への支援、また、孤独孤立対策というのは地域によって格差があってはならないと思います。自治体の規模であるとか財政調教の違いによって受けられる支援が変わるということは極力なくしていっていただきたいと思います。

1:29:29

厚生労働省本田審議官

1:29:33

御発言の途中大変申し訳ございません。さっき言っている数字を間違えましたので訂正をさせていただきたいと思います。最後の子どもの学習生活支援事業ですが69%と申し上げましたけれども66%に訂正をさせていただきました。失礼いたしました。

1:29:51

山本博史君

1:29:52

その中でも例えば全国には人口で1万人未満の自治体500ほど存在いたしまして全体の3割を占めております。こうした規模の小さい自治体というのは先ほど906とありましたけれども福祉事務所が設置されていないためにもこの任意事項が行われていないケース、これは数多くございます。いくつかの自治体が広域的に連携をして人材の確保や事務事業を行うということはこの生活根拠者支援制度でも活用できると考えるわけでございます。例えばごみ処理や消防などの事務を中心に一部事務組合という仕組みこれは広く活用されております。そこで総務省にお伺いをしたいと思いますけれども一般的にこの広域行政の必要性どのように規定をしているのか。また生活根拠者の支援制度でもこの広域行政を活用できるのではないかと考えますが見解を伺いたいと思います。

1:30:48

総務省吉川自治行政局長

1:30:54

お答えいたします。人口減少、高齢化等が進む中で地方自治体が持続可能な形で行政サービスを提供していくためには地域や組織の枠を超えた連携が重要となると考えております。その上で広域行政の手法につきましては各地方自治体が最も適したものを自ら選択できるよう地方自治法上の仕組みとしてご指摘のありました一部事務組合や広域連合これは別法人を設立するというものでございますけれどもその他にも事務の委託あるいは連携協約協議会機関等の共同設置など多様な事務の共同処理の手法が設けられているところでございまして地方自治体の事務執行に当たって適切にその選択をしていただければと考えているところでございます。

1:31:47

山本博史君

1:31:48

ありがとうございます。ぜひこの広域的な支援ぜひ厚労省におきましても推進をお願いをしたいと思います。次に孤独孤立とも大変関連性が高い引っこもり対策に関して伺いたいと思います。この引っこもり対策は私自身議員となって16年近く取り組んでいるテーマでもございます。新型コロナの影響によりまして孤独や孤立など人々が引っこもる状況が深刻化していると思います。内閣府が3月に公表した子どもの若者の意識と生活に関する調査によりますと15歳から64歳で引っこもり状態にある人全国で146万人いると推計されております。その上で約5人に1人は理由の一つに新型コロナの流行を上げておりコロナの影響も色濃く反映されております。もしそれまでの心の支えや人社会との関わりが全てなくなり孤独な状態が放出されれば先行きの生活への負担から命の危機にもつながりかねません。まず本人や家族の負担に対するケアが必要だと思います。ここでも相談窓口の充実、特にアウトリーチの促進が求められていると思います。またコロナをきっかけに孤独孤立について考える議論ができるようになったということは大変大事なことでございまして例えば8050問題などこれまで表面化しにくかった課題につきましてもこの法案が成立することで大きく取り上げることは大事なことであると思います。今回の実態調査は内閣府で実施されたものでございますけれども今後は子ども家庭庁に移管され実施されることになっております。調査自体は39歳までの子どもの若者育成支援法に基づくものでございますけれども調査対象者は40歳以上の中高年も含まれています。私はここに矛盾が生じることを大変懸念をしております。子ども家庭庁で40歳以上の対策を講じることは難しいのではないかと思っております。今後の引きこもり調査は子ども家庭庁ではなく内閣府の孤独孤立対策の部局で担当した方が引きこもりの総合的な対策の充実に寄与するのではないかと考えますが今後の実態調査でお受けた対応、内閣府の見解を伺います。

1:34:08

和田内閣府副大臣

1:34:11

お答え申し上げます。子ども若者の意識と生活に関する調査は内閣府において過去より実施してまいりました。子どもや若者の意識調査、3年に1回調査しております。また引きこもりに関する調査、これはおおむね5年に1回調整をしておりますけれどもこれらを令和4年度に一定的に実施をしたものというふうに承知をしております。本年4月1日の子ども家庭庁発足に伴いまして当該調査は子ども家庭庁に、議員御指摘のとおり遺憾されておりますけれども今後の引きこもりに関する実態把握の実施主体につきましては関係府省長官で調整をしながら検討してまいりたいと思います。

1:34:51

山本宏君

1:34:52

ぜひともこれは中高年を含めて引きこもりに関してはやはり孤独孤立の対策、内閣府がよろしいのではないかと思っておりますのでぜひ検討お願いを申し上げたいと思います。それでは文科省にお聞きします。孤独孤立体制につながる不登校の児童生徒への支援策、新しくまとめたと伺っております。この概要を伺いたいと思います。

1:35:16

文部科学省大臣官房、寺門学習基盤審議官

1:35:21

お答えいたします。小中高等学校で不登校の児童生徒が約30万と過去最多となったことを踏まえまして先月31日に不登校の児童生徒全ての学びの場を確保しまだ見たいと思ったときに学べる環境を整えることを含む誰一で取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、ここをプランを取りまとめました。このプランでは不登校の児童生徒全ての学びの場を確保しまだ見たいと思ったときに学べる環境を整えること心の小さなSOSを見逃さずチーム学校で支援すること学校の風土の見る役を通して学校をみんなが安心して学べる場所にすることを柱としてございます。また、不登校の児童生徒等の支援に当たりましては学校とNPO、フリースクール等の連携が重要であると考えておりまして不登校とNPO、フリースクール等の人事交流教育支援センターNPO等への業務委託等を通じた連携強化またNPO等に関する情報を整理し分かりやすく情報を保護者に提供することをこのプランでは考えてございます。文部科学省におきましては、引き続きフリースクール等との関係等を連携しながら本プランの着実な実施に努めてまいりたいと存じます。

1:36:25

山本博史君

1:36:26

ぜひとも支援をお願いしたいと思います。また、NPOや社会福祉法人に対する支援に関しましても内閣の皆さんよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。

1:37:06

次に石井明君

1:37:08

日本信濃会石井明です。本日はマイナンバー制度、孤独、孤立、支援等を中心にまずその問題点についてお伺いしたいと思います。まずマイナンバー制度、特にマイナンバーカードについてお伺いしますけれども総務省によりますとマイナンバーカードの申請は令和5年4月16日時点で9644万人を超え人口に対する割合は76.9%となっております。また累計の交付枚数は3月末時点で8439万人交付枚数の比率は67%となっております。このような申請件数の増加については国のマイナポイント事業による部分が大きいと考えられますけれどもさらに自治体によってはマイナンバーカードを始めて取得するとクオーカードや商品券を配布するところもあります。このような現状を指してデジタル化の推進や利便性の向上によりマイナンバーカードの普及自体が目的化しているのではないかという指摘もあります。このような自治体のマイナンバーカード取得促進策についてどのように評価しているか総務大臣にお伺いいたします。総務大臣ではなくてよろしいですかね。

1:38:35

総務省 吉川自治行政局長

1:38:41

お答えいたします。マイナンバーカードの取得促進には出張申請受付をはじめとする取得促進策に取り組む市区町村の役割も大変重要であると考えております。総務省ではそれぞれの市区町村における現状や課題をよく伺った上で丁寧に助言をいたしますとともに全国の先進的な取組事例をきめ細かく提供するなど市区町村の取組をしっかり後押ししてきたところでございます。市区町村の負担軽減を図るためにこれまでも市区町村からの意見を踏まえ申請促進や交付に係る補助的業務の民間委託の推進や交付体制の拡充に伴う会計年度認用職員等に要する経費への国費支援などを行ってきたところでございます。引き続き市区町村の負担軽減にも配慮しながらカードの取得促進に取り組んでまいりたいと考えております。

1:39:36

松本総務大臣

1:39:39

石井委員からもお話がございましたがマイナンバーカードは地方のDXの基盤となるツールとの位置づけでこの地方のDXを推進することによりまして住民の方々の利便性の向上が図れるようになることまた地域の活性化に資するものとなることそして自治体職員の事務負担の軽減にもつながるものであると考えておりまして繰り返しになりますが自治体DXの基盤となるツールとの位置づけの中でマイナンバーカードの普及促進に努めてきたところであるとご理解をいただけたらと思っております。

1:40:18

石井昭君

1:40:20

ありがとうございます。マイナンバーカードの利便性の向上という観点から質問いたしますけれどもマイナンバーカードについては令和5年2月から自治体の転出転入手続に活用されておりまして先進自治体では図書館カードや印鑑証明の登録書の発行に活用されております。また、令和6年度末には運転免許証と一体化する方針も示されておりますがこのほか民間事業者による活用なども進められていると承知はしておりますが活用の範囲が限られておりましてまた多数の国民にとってはマイナンバーカードを取得したメリットの実感というものは湧いてきていないとそのように思われますけれどもマイナンバーカード取得者が日常生活で利便性を実感できるよう今後どのようにマイナンバーカードの活用範囲を拡大していくのか利用を増やしていこうというどのように考えているのかお伺いいたします。お答えいたします。今先生ご指摘のようにマイナンバーカードはカードを持っているとこんなに便利だというメリットを増やしていくことが重要であるというふうに考えておりましてこれまで健康保険証としての利用や国内外で利用可能なワクチン接種証明書の取得など利用機能の拡大に取り組んできているところでございます。さらなる利用向上策といたしましてマイナンバーカードの機能の電子証明書のスマートフォンへの搭載それから先生もご指摘のありました令和6年度中に運転免許証との一体化そして令和7年度には在留カードの一体化など関係省庁との準備を進めているところでございます。それから自治体の住民サービスにつきましてもこれも先生からご指摘いただきましたように本年2月6日から引越手続きオンラインサービスをマイナンポータルにおいて開始することや子育て介護に関する申請などスマホから様々な手続きができるオンライン市役所サービス構想を進めるとともにこれもご指摘いただきましたがマイナンバーカードで1枚で図書館カードとしての利用ができるですとかあるいは避難所の受付と様々な市町村サービスが受けられる市民カード化も推進しているところでございます。併せて民間事業者における公的個人認証サービスの活用についても現在440社にご活用いただいているところでございますけれども本年1月より遺伝子証明書利用料の当面無料化を行うなどそうしたこともやっているところでございます。そうしたことを含めまして国が提供するオンラインの本人確認のインフラとして今後も積極的に取り組みを進めてまいりたいというふうに考えてございます。保険証との一体化ということについてお伺いいたします。マイナンバーカードと健康保険証との一体化の取り組みが推進されております。今今回に提出されているマイナンバー法の一部改正案、それには令和6年の秋を念頭に従来の健康保険証廃止、マイナンバーカードに一体化する、そういった内容が盛り込まれておるわけでありますけれどもこれに先立ちまして政府はマイナンバーカードと健康保険証を一体化したマイナン保険証に関して医療機関や薬局に対し、令和5年4月から患者の保険資格を確認するオンライン資格確認システムの導入を義務付けております。しかしオンライン資格の運用を開始している医療機関と薬局は4月9日のこの時点で全体の68.2%義務化対象施設の73.3%まだまだこの数字にとどまっているわけでありますけれども導入が遅れている理由はもちろん工事事業者等専門の人材の不足、あるいはこれはこの業界だけでなく車などもそうですけれども半導体の供給停滞による専用機器の納入の遅れなどがご指摘をされているわけでありますが医療機関や薬局へのオンライン資格確認の導入に当たっての現下の課題と今後の取組方針について厚生労働省の方からお伺いします。

1:45:16

ただいまご指摘ございましたようにマイナンバーカードによる医療保険のオンライン資格確認につきましては本年4月1日より保健医療機関等に対して導入が原則として義務付けられておりまして直近4月16日時点で申し上げますと義務化対象施設の約74%の医療機関薬局で運用開始されてございます。一方、令和4年度末時点でやむを得ない事情がある保健医療機関薬局につきましては導入義務の経過措置を設けるとともに導入支援のための財政措置、こちらの期限も延長してございます。具体的にはシステム整備が間に合わない医療機関等につきましては遅くとも本年9月末までの経過措置を設ける一方、システム事業者にさらなる導入加速化を促してございます。もう少し具体的に申し上げますと、昨年、医療機関薬局におけるシステム回収経費等に対します補助を拡充してございますほか、システム事業者に対しましても具体的な協議の場を重ねて持っておりまして、体制強化、あるいは大手の導入支援事業者との連携、こういったものを強力に促すなど、さらなる導入加速化を図っているところでございます。

1:46:34

石井明君

1:46:40

ありがとうございます。マイナンバーカードをめぐるその信頼性という観点からご質問したいと思います。マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアなどで住民票の交付が受けられるサービスについて、別人の住民票が発行されるトラブルが複数の自治体で起こったというわけでありますが、マイナンバーやマイナンバーカードをめぐっては情報漏洩の懸念がありまして、マイナンバーカードを取得していない人が、その取得をためらう大きな要因となっております。別人の住民票が発行されたトラブルの原因はどのようなものであったのか、また再発防止のために国としてどのような取り組みや支援を行っているのか、総務省デジタル庁にお伺いいたします。

1:47:28

総務省吉川自治行政局長

1:47:32

お答えいたします。今回ご指摘いただきました事案につきましては、横浜市において発生したものでございまして、私ども認識しておりますのは横浜市のみの事案でございます。横浜市からの報告によれば、3月27日にコンビニエンスストアでの証明書交付サービスで別人の証明書が交付される事案が発生いたしましたため、同日中にサービスを停止し、再発しないよう必要なシステム上の対応を行った上で、29日にサービスを再開したものと聞いております。本事案の原因につきましては、横浜市が管理する証明書発行サーバにアクセスが集中した際に、誤ったプログラム処理が生じ、証明書データの取り違いが発生したものと聞いております。実際に誤って交付された証明書の件数につきましては、10件、18人分と報告を受けておりまして、誤って交付された証明書については、個別訪問の上、全て回収したと聞いております。総務省としては、事案発生以降、関係者から詳細な原因や再発防止策についての確認を随時行ったところでございます。まず、自治体に対し、運用監視の徹底等について要請を行いました。また、証明書交付センターを運営いたしますJ-LISにおきまして、地方公共団体が証明書発行サーバを委託している関係事業者に対し、システムの点検や利用者数の急増への対応を図るよう要請を行いました。さらに、関係事業者を集めた会議を開催いたしまして、総務省デジタル庁及びJ-LISから、改めてシステムの点検等の対応の徹底を要請したところでございます。本事案は、マイナンバーカード自体やカードを使った情報連携の仕組みに問題があるわけではなく、マイナンバーカードの信頼性に影響するものではございませんが、個人情報を取り扱うシステムの安全性は重要であり、引き続き必要な対応を行ってまいります。先ほど、総務省から御答弁ありましたように、本事案は、マイナンバーカードの仕組みに問題があるものと考えてございませんが、個人情報を取り扱うシステムの安全性は重要であることから、デジタル庁といたしましても、司令塔としての役割をしっかりと果たし、関係省庁と連携して必要な対応を行ってまいりたいと考えております。たとえ1件でも10件でもあったら、信用につながる。これからまだまだそういった事案が出てくると思いますけれども、また別な観点から質問したいと思うんですが、普及等に向けた総務大臣の御決意をお伺いしたいと思うんですけれども、4月4日の記者会見で総務大臣は、マイナンバーカードを円滑に取得するための環境整備により、ほぼ全ての国民に行き渡らせる水準まで到達したと考えていると、そういった発言がありました。行政のデジタル化を進めていく上でも、マイナンバーカードの普及は今後も大事な課題となります。マイナンバーカードの普及と国民の利便性の更なる向上に向けた、総務大臣の御決意についてお伺いいたします。

1:51:08

松本総務大臣

1:51:11

先ほども御答弁申し上げましたように、地方のDXを進めることによりまして、日本の国においてどこでもどなたでもが、より高い質の生活が確保されるようにというメリットがあるということで、DXを進めてきているところではございますが、今御指摘もありましたように、信頼性について改善すべきところは改善をして、さらに御理解をいただけるようにならなければならないと思いますし、また利活用を進めることでマイナンバーカードを持っていただくことの意義というのも理解が深まるようにしてまいりたいと思っております。先ほどもマイナンバーカードの利活用については御紹介がありましたが、先日も先進的な取組を進めている自治体の方の先進事例を、私どもとデジタル庁と一緒になって、自治体の方とともに総理に御報告を申し上げる機会がありましたのですが、例えば子どもたちの生活に関連して申し上げると、保育所の等待院を子どもたちのマイナンバーカードを活用することで、等待院の状況を家族が共有できるようなシステムを進めておられるところもおありのようでしたし、医療との連携ということで申しますと、地域の各医療機関と連携をして、マイナンバーカードを活用して診療券を共通化するといったことをお考えいただいているところもあるようでありましたし、総務省といたしましては、昨年度、救急に関してマイナンバーを利用することで、より円滑な救急搬送ができるようにというような実証実験も行わせていただいておりまして、このように利活用を進めることで、国民の理解を深めてまいりたいと思っております。加えて、先ほどもご紹介いただきましたように、やはりマイナンバーカードの取得を円滑に進めるということも大切なことでございまして、マイナンバーカードを円滑に取得いただくために、まだいくつかハードルがあるような方々については、代理申請のあり方であるとか、いったことも含めたり、郵便局を今回の法案でも審議をいただいたところでございますけれども、郵便局を利活用するなどで、取得そのものも円滑に進むように進めることで、マイナンバーカードの普及促進を進め、地方のDXを進め、住民の皆様の生活の向上につなげるように、また、自治体の職員の事務負担の軽減につながって、より自治体が住民の皆様に接して、さらには企画など前向きの仕事に取り組めるようにしてまいりたいと考えているところでございます。

1:54:08

石井昭君

1:54:10

丁寧なご説明ありがとうございます。信頼性を担保するのに、確かにいろいろな問題が出てくるのは、しょうがない。我が党としては、これを推進する立場ですので、しっかりその辺の問題が起きないように、起きたらすぐ即座に対応できる。ただし、これを利用すると非常に便利になるというのもよくわかってまして、例えば電子申告、いわゆる税務省の確定申告なども、マイナンバーカードがあれば、どこでも自由に申告の作業ができたり、あるいは必要な書類がそこで引き出せると。英語と数字の6桁を登録することによって、またより一層、尺が長い利用の幅が広がってくるということでありますので、ぜひ大臣がおっしゃった内容で推進していただきたいと思います。時間が来ましたので、以上の質問で終わります。こういった便利なカードを推進しようとするときに、必ず抵抗勢力もありますけれども、しっかりそれらを払拭しながら、国民の皆さんが利用しやすいようなマイナンバーカード、マイナンバー制度にしていただきたいことを、私から要望としてお伝えしまして、質問を終わりにします。ありがとうございました。

1:56:25

次に、上田清志君。

1:56:29

国民民主党新緑風会の上田でございます。今日は、基金の作り過ぎ、基金の目的を終わってもやめない、存続のし過ぎ、基金をかつての特別会計のように各省庁の特別財布にし過ぎという3つの観点から、質疑をさせていただきます。まず、資料を請求しておりましたが、全部言っていると時間がかかりますので、2021年度の基金の全体の数を教えてください。

1:57:15

お尋ねにありました国の基金事業全体数につきまして、令和3年度の数字をお答えいたしますと、176基金事業でございます。それは、事業も含めてですね、基金の数ではどうですか。

1:57:41

基金の数は137でございます。基金シートをベースにしたデータですね。基金シート以外の基金もありますか。国の基金事業におきまして、基金シートをもとに集計した数字でございます。

1:58:09

上田清くん。基金シート以外の基金はいくつあるんですか。

1:58:16

吉田次長。

1:58:28

国における基金シート以外の事業につきましての基金の数字につきましては、ちょっと私ども今手元で数字を持ち出しておりません。上田清くん。基金シートで、しっかり調べていないやつも3つほどあるみたいですね。また後で確認してもらいたいと思います。続きましてね、

1:58:56

令和3年度2021年の基金のうち、事業費がゼロの基金が30もあるんですね。なぜこの事業費ゼロという基金が30も出てくるんですか。そもそも事業費がゼロだったら基金なくてもいいわけですね。で、そのうち15、管理費のために支出されているんですね。12億いくらか。事業費がゼロのやつが30基金もある。そして、それを維持するために、何もやってないのに、そのうちの15には管理費がかかっているんですね。その合計が12億4300万。これ、存続しなくてもいいんじゃないんですか。なぜこういうのはいつまでも存続するんですか。お答えください。

1:59:56

吉田次長

1:59:58

まず、事業費についてお答えいたします。事業費につきましては、そもそも基金というものにつきましては、各年度の所要額をあらかじめ見込みがたく、弾力的な支出が必要な事業について、中長期的な視点の下、合理性や現実性のある見通しを立てて措置すべきものであるため、必ずしも当該年度中に全てを執行するものではないというふうにされております。また、管理費だけの支出に、単年度を見れば、管理費だけの支出のあっているものが存在することは事実でございます。ただ、基金につきましては、様々な性格がございまして、例えば、急激な社会経済情勢の変動といった非常事例の備えとして、保険的に設置された基金は、平時には支出が行われないため、これに該当するようなこともございます。いずれにしましても、そうした性格を有する資金でございましても、事業見込みに対して資金の規模は適正か、事業の周期設定は適切に行われているか、管理費の水準は適正か、などにつきまして、私どもといたしましても、普段のチェックを行い、余剰資金は刻々に変動するとともに、役割を得た基金は廃止につなげていかなければならないと考えております。

2:01:22

上崎よし君。

2:01:24

建前だけは、今、るると申し上げられましたが、そうなっていないところに問題があるんです。シートも作っているけれど、そのシートが役に立っていない。じゃあ、もう一つ聞きましょう。経済安全保障が流行りになりましたので、21年度に、経産省で経済安全保障重要技術育成域金1250億を用意されました。要するに積んだわけですが、1円も使っていません。なぜか文科省、同じ名前です。経済安全保障重要技術育成基金、全く同じ名前の基金。金額も1250億、全く同じです。次のも、1円も使わずにお金を入れて積んで、残額がきれいに残ってますけども、それぞれなぜ1円も使わずに、しかも経済安全保障非常に重要だと、こう今日言われているわけですね。これが令和3年度に入金されてにもかかわらず、何も使われてない。何か取れるとき取っとけ、積んでるとき積んどけというような、中身はないけども、まずは取っとけというような考え方なのかなと、こういうふうに思わざるを得ないんですが、経産省、あるいは文科省、それぞれお答えしてください。

2:03:15

経済産業省藤木大臣官房長

2:03:19

ただいまご指摘いただきました、経済安全保障重要技術育成基金ということでございますが、経済安全保障上の重要な先端技術の研究開発を強力に推進するということで、今ご指摘のように、令和3年度補正におきまして、政府全体として2500億円が措置されまして、それぞれ想定する研究内容に応じまして、経済産業省はそのうち1250億円が計上されたということでございます。それでその後でございますが、経済安全保障推進法の中におきまして、特定重要技術の研究開発を行う基金を指定基金ということで指定するという内容が含まれることになりました。これが令和4年の2月でございまして、その後法案審議、それから法案成立した後、法律に基づく内閣総理大臣の基本方針、基本指針の検討を経て、基金事業がスタートするということになった次第でございます。また、内閣府において有識者会議における議論が行われまして、経済安全保障重要技術育成プログラムに係る研究開発ビジョンということも決定されたところでございます。昨年、令和4年9月にこの基本方針、基本指針、ビジョンということが決定された後、速やかに作業を行い、令和3年度補正分について、本年3月までに予定しているすべてのプロジェクトについて公募を終え、800億円分に関して採択も終えているところでございます。

2:05:04

文部科学省大臣官房 清浦審議官

2:05:11

お答えいたします。文部科学省に係る経済安全保障重要技術育成基金については、それを用いて経済安全保障重要技術育成プログラムを実施することとし、令和3年度補正予算において、国立研究開発法人科学技術振興機構に1250億円の基金を増生したところです。当該1250億円については、経済安全保障重要技術育成プログラムに係る第一次の研究開発ビジョンにおいて定められた支援対象技術の研究開発等にすべて重当することとしております。現在、科学技術振興機構では、支援対象技術に係る研究開発課題の公募を開始し、科学的技術的観点から優れた課題が採択できるよう審査等を進めているところです。引き続き、可能な限り早急に研究開発に着手できるよう努めてまいります。

2:06:09

上田清志君

2:06:11

今、それぞれ政府参考人がお話をされました。予算もそうですが、いろんな内容を積み上げて予算の概要も決まってくるわけです。お金が先に出てくるんじゃないんです。中身が先に出てくるんです。基金は中身よりも先にお金を分解け…。こういう話になっているじゃないですか。同じように、同じ経産省で特定半導体基金、かつては日本は世界の半導体、上位実写のうち5社を占めていたぐらいの半導体王国でしたが、今は見る影もない。だから、しっかり半導体産業を育成しようと。その原野よしですが、これも6,170億積み上げていますが、これまた事業ゼロじゃないですか。また聞けば、阿多甲斐だと言うでしょう。阿多甲斐は聞きたいんじゃないんです。阿多甲斐があるからこれだけお金をくださいという話になるんです。財務省に伺います。財務省は国民から預かった税金を適切に配分をして、国会の議論を待つわけですが、基金は国会の議論を待つまでもなく積み上げられて、とりわけ補正予算でやられますので、補正予算の審議期間なんていうのは実質1週間ですから、何も審議しないままに終わってしまうというのは嫌いがありますが、財務省としてこういう問題についての切り口はどのように考えておられるのか改めて聞きたいと思います。

2:08:03

宮本財務大臣政務官

2:08:07

上田委員にお答えをいたします。今補正予算というところの御指摘もございましたけれども、基金事業であるかどうかに関わらずまずこの補正予算に盛り込まれる事業に関しましては、金融性、この要件を満たすか否か、ここがまず重要だと思っておりますので、それは事業内容ごとにおいて個別に判断する必要があると考えておりますし、これまでの補正予算でも様々な課題に対応する基金事業に対する予算措置を講じてきておりますけれども、例えば経済対策に掲げられた柱に基づく支援策などを迅速かつ効率的に実施する上で必要であると判断したものを措置する、こういった形で金融性の要件をきっちりと満たしたものをこれまでは措置してきていると承知をしております。

2:08:57

上田清志君。

2:09:00

お言葉をお返すようですけれども、今お話したように、金融性かどうかという中身がないままにお金が積み上げられているんじゃないですか。その証拠に使ってないじゃないですか。どこが金融性なんですか。お答えください。

2:09:18

宮本財務大臣政務官。

2:09:22

お答えいたします。先ほどもそれぞれ、経産省であったり文科省からの答弁にもありましたように、基金それぞれにおいてちょっと事情が異なる場合は当然あると思っています。ただ一方で把握できる、例えば直近の時点までの基金からの支出額が仮に少ない、出ないとしましても、すでにその事業の採択決定が行われているとか、資金の交付決定が行われている、こういった継続的に基金事業を実施する上で措置とか追加が必要と見込まれるものもございますので、その事業内容やまた執行状況に応じてもそれは個別に判断しながら、しっかりと予算計上をしていると承知しています。

2:10:03

植田清志君。

2:10:04

誠実なご答弁は評価しますが、全然かけ離れています。質問の意図とはですね。じゃあ最後にお時間もありませんので伺いますけど、必要でなくなった予算のもので、例えば2021年度一般会見の決算で、扶養額6.3兆円、これ格最大ですね。翌年の繰り越し額22.4兆円、合わせて28兆7千億。こんな巨大な金額が必要でないお金として扶養額として決算で承認され、翌年の繰り越し額で承認されているのですが、なんでこんなにたくさん、前の年も30兆円超えてますよ。何の反省もないじゃないですか。なぜこうなるのか。財務省としてその境地というのはないんですか。お伺いしたいですね。

2:11:16

宮本財務大臣政務官。

2:11:20

お答えをいたします。確かにその年度年度で扶養額というものも発生しておりますが、当初は当然事業を計画したりしております。それで結果としてその事業の実施が実現できなかったものに対して扶養額等で計上されると理解をしておりますけれども、当然計画したものが着実に実行されるように、それは日々といいますか年度年度でしっかりと検証して、その実行可能性も含めてですね、これは政府としての責任をより自覚をしながら取り組む必要があると思っております。ただ一方で、当然補助金事業等で、例えばすでに終了したものに関しましても、その後の事業報告等々で、高年度の管理業務、これはその間は措置されるものもあると思うんですが、そういったものもすべて終わって、いわゆる扶養な残額がある場合は、これは国庫の方に返納もしておりますので、こういったものをしっかりと適正に管理もしながら、また各所管の省庁ごとでも、しっかりとここを監視、精査、またPGCMを回しながら、より精度を高めていくために努力がしなければいけないと理解しています。

2:12:36

上田清志君

2:12:38

全くしっかりやってないからこういうことが起きているんですよ。はっきり申し上げますが、予備費にしろ基金にしろ各予算についても、今や発展途上国の独裁国家みたいな感じですよ。縁のある人だけが儲かるという、縁のある人だけが入札もなく随景で手に入るとか、そういうことがきちっとできない、今政府になりかかっているのではないかと危惧していることに、改めてぜひ財務省というのは最後の取り入れですから、頑張っていただきたいということを、ご期待申し上げまして終わります。ありがとうございました。this is the closing speech of the Japanese National Assembly of the People's Republic of Korea.

2:13:52

次に倉林昭子君

2:13:56

日本共産党の倉林昭子です。北陸新幹線の鶴ヶ新大阪間の延伸計画について、まず質問します。質問の前に、今年3月31日に工事実施計画の変更が認可された北海道新幹線、これについてまず確認したいと思います。総事業費の認可時、計画変更後、額はそれぞれどうなっているか、そして増加要因の主なもの、そして増えた費用額というのはどれだけになっているのか、まずご説明を。

2:14:37

古川国土交通大臣政務官

2:14:40

はい。お答え申し上げます。北海道新幹線新函館北斗札幌間につきましては、当初認可を平成24年に行っておりますが、その際、総事業費については1兆6714億円と見込んでいたところでございます。また、本年3月末に工事実施計画の変更を認可しておりますが、総事業費については2兆3159億円としております。変更の主な要因といたしましては、平成24年の着工以降、予期せぬ自然条件への対応、着工後に生じた関係法令改正などへの対応、着工後の関係者との協議などへの対応、着工後の経済情勢の変化への対応などが生じているところでございまして、これによって6445億円の費用増となっております。

2:15:48

倉林愛彦君

2:15:52

結果、投資に対する効果と、B×Cということになりますけれども、0.9ということになって、開業前から赤字路線ということが見込まれております。本来、投資効果がB×Cが1を上回ることが、そもそもの着工条件とされているわけですが、再評価で下回ることが明らかになっても工事の継続は可能だということになっているんですけれども、その理由は何か。そして、赤字文、当然発生してくるわけですけれども、それはどこがどうやって埋めていくのか、わかりやすくご説明。

2:16:38

古川政務官

2:16:43

本年3月、前回の再評価、これは平成29年度に行われましたが、それから5年が経過したこと、及び昨年末、令和4年の末というところになりますが、北海道新幹線の整備に関する報告書に基づく事業費の見直しを踏まえて再評価を行いました。再評価につきましては、費用弁益分析、いわゆるB×Cでございます、のような定量的なものもございますし、また、貨幣換算が困難な効果なども含めて、総合的に評価を行うこととしております。費用弁益分析B×Cについては、事業を継続することによる投資の効率性を評価する「残事業B×C」が1.3、事業全体の投資効率性を評価する「全体事業」が0.9でございました。価値、貨幣換算が困難な効果といたしましては、工量人口の拡大や輸送安定性の確保、観光面での活性化などが挙げられます。また、そのほかにも、生産性向上による生産額の増加として、年間約450億円が見込まれております。これらも含めて、総合的に評価して、本事業については継続することが適切と判断をしたところでございます。また、赤字文というご質問がございました。これは、弁役から費用を引いたものということではないかと思っておりますが、費用弁役費は事業に関して生じます弁役と費用の比率でございまして、いわゆる赤字や黒字といった収支の概念とは別のものでございます。

2:18:58

倉康彦君

2:19:00

すでに、北陸新幹線の金沢鶴ヶ間では、当初の創事業費は1兆1858億円、その後2回の変更が認可されまして、今では1兆7000億にも膨らんでいるわけですね。北陸新幹線鶴ヶ新大阪の延伸計画は、地下が圧倒的な工事区間となっておりまして、さらなる難工事が想定されております。これまで着工されておりません。着工後条件の1つである安定的な財源見通しというものは確保されているのでしょうか。簡潔にお願いします。

2:19:42

古川政務官

2:19:46

簡潔に答弁申し上げます。ご指摘の安定的な財源確保の見通しにつきましては、これは着工する際に確認をしていくこととなるものでございますが、令和5年度当初予算において計上いたしました北陸新幹線事業推進調査などを活用して着工に向けた所条件についての検討を深めてまいる所存であります。

2:20:14

倉林愛子君

2:20:17

着工前に改めてするという説明でした。着工の状況、今本当に混乱を極めているのがこの北陸新幹線の鶴ヶ新大阪間の延伸なんですね。北陸新幹線というのは金沢鶴ヶ間の工事費が増えたことで、財務省からは開業31年後の貸付料を前倒しで活用するというような案さえ出ているんですけれども、JRが了解するかどうかというのを見通せません。続きで確認しますけれども、収支の再産生ということで、これも御条件の一つなんですけれども、30年間の平均で収支改善効果というのはプラスと確認できるんでしょうか、現時点で。

2:21:05

古川政務官

2:21:07

はい。御指摘の収支再産生につきましても、これもまた着工する際に確認をしていくこととなります。令和5年度当初予算において、北陸新幹線事業推進調査を計上しておりますので、これらを活用いたしまして施工上の課題を解決するための調査を行います。着工に向けた所条件についての検討を深めてまいります。

2:21:36

倉林愛子君

2:21:38

繰り返し12億の話出ましたけれども、ルートさえ確定してないとこなんですね。事前の調査って一体どこをするんだろうかという疑問の声が出ております。そこで次、投資効果についてですけれども、BYC、これ位置上回るのかと、見通しとしてはいかがでしょうか。

2:21:59

古川政務官

2:22:01

はい。ご指摘の投資効果につきましても、これもまた同様に着工する際に確認をいたしていくこととなります。この令和5年度投資予算の北陸新幹線事業推進調査などの活用によって、施工上どのような課題があるのか、それを解決するためにどのようにしていけばいいのか、こうした調査を行うことによりまして、着工に向けた所条件についての検討を深めてまいります。

2:22:35

倉林愛子君

2:22:37

現在建設中の北陸新幹線の金沢鶴賀間の総事業費というのは、当初見込みよりも43%増えたんですね。これを単純に鶴賀新大阪間の延伸部分に当てはめれば3兆円超えると、地方の自民党の議員さんからは4兆円超えるんじゃないかという指摘も報道されておりました。これ総事業費が一体どれだけになるのか、投資効果はどうなのか、偏向認可の実態も踏まえてですね、評価を事前にし直すべきだと私は思います。いかがでしょう。

2:23:20

古川政務官

2:23:22

はい。北海道新幹線の新函館北斗札幌間につきましては、平成24年の着工以降に発生をいたしました。先ほど申し上げましたが、予期せんの自然条件や着工後の関係法令の改正、関係者との協議、資材価格の高騰などの諸課題に早い段階で対応するために、昨年有識者会議を開催し、報告書が取りまとめられました。この令和5年度投資予算において計上いたしました北陸新幹線の事業推進調査におきましては、地質などの自然条件に関するものをはじめとして施工上の課題の解決のための調査を先行的集中的に行うこととしております。総事業費や投資効果などについても着工する際に算出確認をしていくこととなりますが、この調査等を活用して施工上の課題を解決するための調査を行いまして着工に向けた所条件についての検討を深めてまいります。

2:24:42

倉林 愛彦君

2:24:44

施工上の課題というのはどこにルートを通すかということが決まらない限り、どんな施工上の課題があるのかということは明らかにできない。調査する箇所さえも特定できないと思うんですよ。ところが自民党からは新益の提案がされております。ルートの変更まで出てきています。毎晩、もともとあった案のルートに復活すべきだという声まであるんですよ。そういう声が出て、新益を設置したらどうかというところの予定地の市長は、南端市長ですけれども、こんなことをされたら負担で市がつぶれてしまうと、こういう意見まで出ているわけですね。もはや着工の条件はないということを早々に認めるべきじゃないかと思います。環境影響評価さえできていないんです。京都の住民の圧倒的な声は、環境破壊と地元負担を増大させる北陸新幹線よりも在来線の利便性の向上なんだということを強く申し上げておきたいと思います。次に、これも開発で大きな問題になっています。京都の北山アリーナの計画についてです。京都府の不立大アリーナ建設というものについて、京都府の計画では、2000人規模の大学生が利用している体育館を1万人規模の商業アリーナに建て替えた上で、共同利用を図るというものになっております。これ、全国にそうした事例があるのかということを確認したい、スポーツ省。また、既存の大学等の学校施設の有効利用で、1万人規模というようなものが体育館施設としてあるのかどうか、いかがでしょうか。

2:26:55

スポーツ庁 保志野審議官

2:26:58

お答え申し上げます。スポーツ庁では現在、経済産業省とともに、スタジアムやアリーナなどのスポーツ施設をスポーツをすることだけではなく、スポーツを見ることや、対応なイベントを行う場とすることなどにより、地域のにぎわいの中心とするスタジアムアリーナ改革を進めているところでございます。スポーツ庁として、体育館を含めた全国のアリーナの建て替え構想を網羅的に把握しているわけではありませんが、その上で申し上げれば、1万人規模の既存大学の体育施設を学外の活動に活用している事例につきましては、例えば、福岡大学においては、自治体、企業、スポーツ団体とコンソーシアムを設置して、年齢や障害の有無を問わず、様々なスポーツイベントを開催しているものと承知しております。さらに主要規模は5,000人規模でございますけれども、青山学院大学におきましては、体育館をプロチーム、これはバスケットボールでございますが、そのプロチームの公式戦に活用している例もあるものと承知しております。

2:27:59

今紹介あったのは、スポーツ長が勧めるスタジアムアリーナ改革推進事業というものの中で見たらどうですか。

2:28:17

総長といたしましては、これまでスタジアムアリーナ改革によるモデル施設の選定や構想、計画段階の支援等を実施しておりますけれども、これはそれまで14件ございます。そのうち大学は、京都不律大学1件でございます。

2:28:34

いろんな使い方されているアリーナ的なものはあるけれども、スポーツ長が位置づけてスタジアムアリーナ改革推進事業ということで取り上げているものを見れば、京都不律大学のこのアリーナだけだということだと思うんです。そこでスポーツ長のスタジアムアリーナ改革推進事業によって、コンサル会社が作成した事業概要がございます。これによりますと、アリーナ予定地の体育館だけじゃなくて、不律大学全体が事業候補地ということになっているんですね。つまり、京都不律大学まるごとスタジアムアリーナとする事業計画というふうに見えるんだけれども、そういうことではないんでしょうか。これ確認です。

2:29:27

京都不律大学のアリーナ構想の現状に関するご議論については、一方でありますが、施設所有者だけでなく、スポーツチームや民間企業をはじめとした地元の関係者がしっかり議論して進めていくことが重要であると考えております。基本的には、この本件は京都府においてしっかりとご判断いただくものと考えております。

2:29:49

倉林愛子君。

2:29:52

アリーナ構想と一体に隣接するのが不律植物園なんですね。ここをイベントゾーンということとしてしまうという開発構想が京都府から示されまして、反対署名が15万人を超えて寄せられております。地元の理解が得られているとは到底言えない状況です。こういう事態になっているということは認識されているでしょうか。

2:30:17

星野審議官。

2:30:19

本件に関しましての報道は承知しておりますが、例えば、知事の記者会見を受けまして、全体の調和を図り、できる限り幅広く意見を伺った上で整備内容を決めるものと考えております。といったようなご発言をされているものと承知しております。

2:30:34

倉林愛子君。

2:30:36

答弁時間を短くしていただくの結構なんやけど、聞き取れるぐらいのテンポでは、ご発言いただけるとありがたい。今のは何とか聞き取れました。不立植物園は1924年に作られたもので、日本で初めて公立の植物園として作られたという歴史がございまして、来年100年となります。1万本以上の樹木、1万種以上の草花が育つ、日本でも有数の総合植物園となっておりまして、不眠のかけがえのない宝物となっているんですね。にぎわい商業施設、これ最も似合わないエリアでもあるんですよ。改めて認識すべきだと私は思います。事業として選定して、改革推進事業として位置づけた国の責任も私は問われると思うんですよ。どうですか。

2:31:35

星野審議官。

2:31:37

ゆっくり発言。はい。スポーツ庁でいたしまして、本県に関しまして、京都府立大学のアリーナ構想につきましてでございますけれども、その検討のために京都府が令和元年度にスポーツ庁のスタジアムアリーナ改革推進事業における先進事例形成支援の予算を活用したものと承知しております。いずれにしましても、本県の進め方に関しましては、京都府の御判断によるものと考えております。

2:32:03

倉林彩彦君。

2:32:05

この事業として京都府でも、要は全国で進めたいと、それに対して府が手を挙げたという経過なんですよね。お話ししましたように、ものすごく静かな地域なんですよ。大学もあってと、学べる環境もあると。このアリーナの建設のモデルが示されると、景観も非常に植物園からの景観も悪くなるんですね。こうしたものを持ち込むなというのが、不憫の声だと申し上げまして終わります。

2:33:25

次に大島九州君

2:33:27

はい委員長、それでは早速質問に入らせていただきますが、4月18日の内閣厚労の連合審査会において、厚労省が平成30年5月に発出した通知において、返礼、それから紹介の用費、審査、支給または不支給決定などについて、外部委託することは適当でないと、返礼の実施件数等に応じて委託費が比例的に大きくなるような過度なインセンティブを行う外部委託はダメだというふうに要請をしているというふうに言ったんですね。ところがあまりにも、この患者紹介がひどいので、保健所への指導を実施しているというのは初めて私は厚労省の答弁から聞いたんですよ。大臣も加藤厚労大臣が、患者や施術者の負担、支給決定の迅速化、こういったことにもしっかり配慮しながら進めていく必要があると。問題があるものに対しては要請だけではなくて、保健者の指導もこれ実際に行っているところでございますと、こういう答弁をいただきました。そして、今日、まず資料の1。これは東京都後期高齢者医療広域連合というのが2021年ですよ。だからこの要請を受けて3年後ですよ。3年後に5千万もの金を払って2枚目、療養費の増加の抑制を図るというような目的で患者紹介をしているという、これが事実ですね。いいですか。ちょっといろいろまとめて質問しますからね。この資料の7。これ資料の7見ていただくと、重症、新旧、療養費の点検。私どもの会社に要請をしていただくと、2億60万も削減してますよと。毎年確実に削減をしますと。点検委託料の5倍の効果は十分に期待できますから、患者紹介を私のところへぜひお願いしますみたいな、こういう宣伝ですよ。いかにも柔道制服師の先生たちの業務に対して、こういう患者紹介をすることによって自分たちは儲けますよと。じゃあ実際どういうようなことが行われているかというと、資料の3からいきましょうか。資料の3。通院回数、部位数に関係なく、初見月のものに100%送付されていると。受診されている方が多部位、長期、貧快性質になっていても、受診紹介が送付されたことはありません。初見月を対象に機械的に送付しているようですという、これもう患者さんたちの声ですよ。普通、3部位以上とか貧快だというような人、それから長期にわたってやってるからというようなところに患者紹介するのが常識。これがそうじゃないという形で行われているという事実。そして資料の4。この会社では、生活委員に行くと必ず紹介が届いて、生活委員に頻繁に通っている社員の氏名を会社内に張り出して注意を受けると。こんなことがあっていいんでしょうか。それからすごいのはまた、これは皆さんぜひ、あれしてもらいたい。資料の6。教材組合の防衛省教材に至っては、生活委員で保険証を使用しないでくださいと職場で言われると、保険証が使用できる不詳の方も慈悲で施術されている方がいらっしゃいます。これ、国民の声ですよ。あまりにもひどくないですか。こういうことが行われている、この柔道精工師の業界の先生たちの悲痛な声ですよ。今言いました私のこの資料、またこうやった内容。厚労省は、まずはそういう患者紹介の妥当性についてどう考えているのか。それからいろんな指導していると言っているけど、その指導の内容はどうなのかというのを、ぜひご報告をお願いします。

2:38:04

安嶋公正労働大臣政務官

2:38:10

お答えいたします。まず、医療保険柔道制服療養費については、適正な支給を行うよう請求内容に疑義がある場合に、保険者など等から患者に対して事実関係の紹介を行っていますが、実施に当たっては支給の適正化とともに、患者さんや手術所の負担、支給決定の迅速化にも配慮しながら行う必要があるとは思っております。個々の保険者の事案については、コメントは差し控えますが、このような保険者による患者紹介については、平成30年5月に厚生労働省が発出した通じにおいて、非保険者等の紹介については、本来の目的である不正の疑いのある施術などについては、非保険者等の確認のために実施するものとし、受診の抑制を目的するような実施方法は厳に慎んでもらいたいとしております。当格通知等に基づく適正な調査の実施が求められるものと考えております。なお、ご指摘の保険者の令和4年度業務委託仕様書においては、同様の記載はされていないと承知はしております。もう一つお答えします。柔道制服し、療養費に関する保険者から不適切な患者への紹介については、厚生労働省に相談窓口を設けることをより、その実態を把握し、必要に応じた指導を含め改善を図っているところではあります。令和4年度において、柔道制服療養費の患者紹介に関する厚生労働省から保険者への指導等の件数は14件となっております。具体的には、保険者が柔道制服療養費の支給申請書を不適切な理由で返礼している疑いのあるもの、保険者が柔道制服療養費について長期間支払いを保留している疑いのあるものといった事例について、保険者に指導等を行ったものであります。引き続き、保険者等による患者さんへの紹介が適切に実施されるよう取り組んでまいります。

2:40:44

大島九州男君

2:40:46

はい、政務官ありがとうございます。今、政務官がお呼びになった答弁は、私も何度も聞いています。それでね、政務官ね、もう普通に考えてですよ、普通に考えて初めて整骨に行きました。そしたらそういう書類が来ました。そしたらなんかめんどくさいなと思ってちょっと行きたくないなと思いませんか。

2:41:14

安嶋厚生労働大臣政務官

2:41:17

いろんな状況があると思いますので、ここで何とも言えませんけれども、一理はあると思いますけれども、すいません。

2:41:25

大島九州男君

2:41:26

いや別にそれは厚労省としての見解じゃなくて、人としてね、個人としてそんなの来たらね、めんどくさいですよ。私も実はね、整骨に行ったらね、来まして、こういうのが来るのかと。でね、中身、政務官はちょっと医療関係従事者ですからね、わかるけど、普通の人はわかりませんよ。あの、部位請求って言うんですよね。部位請求って何かって、ここら辺の部位を2つだったら、二部位って言うね。我々の二部位って言うのは、ちょっとボケてる二部位って言うぐらいのことしかわかんないですよね。それで何月何日に何を、施術を受けた、施術自体の言葉もわからない。非常にそういう意味で、もうだって4000億が3000億と1000億も減ってるわけですよ。それでね、立ちの悪いのは、この業者でしょう。さっきのCOの7人もあるように、いやいや、うちに業務委託をすると、これだけ療養費が減りますよ、ということを、もうホームページで歌って宣伝してるわけですからね。こういうことの指導もしっかりやらなきゃいけない。いや私はね、実は評価したんですよ。だって今まで指導はできませんと、要請はしてますけどと。これでも3年前の話。3年前。3年前というか、さっき言った30年、平成とね、あれで言った2018年でしょ。だから、これね、ちょうど3年前というとね、政務官ご存知と思いますけどね、今、成功通院という名前を使わせないという議論をしてるって言うんですよ。この議論してる、この審議会っていうかね、検討会ね、面白いですよ、これ。成功通院というのは、整形等と紛らわしいと書いてあるけれど、整形と間違う人はあまりいなくて、別にそんな問題がないんじゃないかっていう人がいたと思ったら、ようやくもう、その医療と整形と非常にその成功通院は紛らわしいから、そういうのは使わせるべきではないとか言ってるわけですよ。で、看板がどんどん成功通院が認められて増えていったから、みんな成功通院だと思ってるのは現状でないかなとか言う人もいれば、もう絶対それはダメだというような人もいるんですが、実際そこに成功通院の先生なんてのは1人しか入ってないんですよ。これはもう多勢に不勢ですよ。それでね、この議論の中で言ってるのは、これ読ましてもらうとね、もう明らかに成功通院はもうダメだと。だからそういう成功通院という名前をもう使うなと、使わせるなというようなもう出来レースの議論ですよ。これ3年間ほったらかしといて、最近になって急にここでまた突然出てきてるんですが、ちょっと簡潔に聞きますよ。柔道制服師の施設署についてはその名称がね、例えば成功通院であろうが成功通院であろうが、保健所に開設届を出して、その受理された名前でしか営業できないんですよね。

2:44:43

安嶋政務官。

2:44:45

柔道制服の施設署については使用する名称に関しては、現在直接な規制はございません。このため成功通院という施設署名で届出があった場合、保健所では受理している一方、柔道制服署に基づく大臣告示により、広告可能な事項は骨継ぎ、折骨とされており、折骨という言葉は規定されていないことから、施設署が折骨員の名称を看板に掲げた時点で広告となって広告規制の対象でなれると考えられます。

2:45:21

大嶋智雄君。

2:45:23

もう1回聞きますよ。いいですか。これは保健所に解説届を出している受理された名前以外で営業することはできますか、できませんか。

2:45:37

安嶋智雄君。

2:45:39

おっしゃる通り解説届を提出しなければ営業できません。

2:45:43

大嶋智雄君。

2:45:45

要はこれね、全国の柔道創薬の先生よく聞いて、保健所が受け取ったその受理された名前でしか営業できない。そして保健所がそれを受け取って、今、折骨員と表記する施術所が8691カ所。57%ですよ。折骨という昔からのいろいろ言われているところを使っている人って6560件。43%。これ基本、皆さんどっちがあれかといったら、最近はもう折骨員の方が多いんですよ。あなたに解説する人はね。これ常識。じゃあ保健所が受け取ってそれを認めているわけですから、行政としてそれを認めてきた中で、こういうその検討会がそれに対して、いやいやいや、おれはおかしいだろうと。だから、折骨員という名前を使わせるなと。だから引っ越すときとか移転のときには、じゃあ保健所にその解説届を出し直して名前を折骨員じゃだめだというふうなことを言う権利なんて何もないですよ。だから、折骨員の先生たちは保健所にその解説の変更届を出さなければ、そのまま折骨員で使えばいいんです。そしてまた、折骨員という名前で解説届を保健所が出して受理しないというところがあるなら、それは今まで受理してきた、その行政としての継続性からしたらおかしいんだから。これはもう裁判でも何でもやってやればいい。だからこの検討会自体がそういうことの議論もなく、本当に私から言わせればお粗末。もう、折骨員いじめ、まさにそういうふうに捉えられる検討会であるということを私はぜひ指摘をしたい。これはもう多くの折骨員の先生たちはそういう思いと願いを持っているんですよ。でもそれを代弁する人がね、ぜひね、与党の先生に代弁してもらいたいんですよ、正直。我々野党の少数政党、こういう、やっぱり私は言ったんですよ。先生たちに、私は別に票と金をもらっているわけではありませんが、あまりにも先生たちが大変だから、私はその声を代弁していますと。ご縁の深い、与党の先生たちがもっとこう、フォローしてあげると、この問題は僕はね、片付くと思うんですよ。まあ私のような弱小政治家が言ってもあれですけど、与党の先生たちが一言を言えば、多分、こんな問題はね、もう3年4年、すぐ仕事けされちゃうんだから。だからそういう部分を私はね、今日は言いたかったんです。別にね、政務官にその答弁をどうというのは求めません。厚労省の答弁はあれだけど、でも言いましたように、指導するというふうになった。今までは要請しか言わなかった。指導している。それぐらいひどい。そして本当に、その真面目にやっている先生たちが、食べていけない状況になってるんですよ。だってそうでしょ。4千億だったやつが3千億になって、1千億この3年近くで減った。生骨因の数は増えてるわけですから。だからそういう現状を見たときに、我々政治家はやっぱりその声を代弁するし、厚労省はちゃんとその声を受けてね、客観的に。だって医療費削減考えたら、私はっきり言いますけど、骨折はそれは整形外科行かなきゃいけないでしょ。でもね、念ざた僕は、生骨に行った方が医療費安いんですから。患者さんもそっちの方が、まあ気安くって言ったら悪いけども、気軽にね、行けるんですよ。だからそういう医療ね、僕ら統合医療というのを民主党政権から言ってきたけど、医療費削減なんですよ。ある意味ね。医節連携で、そういう整形外科の先生に任せなきゃいけないやつはそこに任せるけど、重生の先生たちで、施術で十分できるものは、しっかりとそこでやるべきだと、いうことを主張して私は終わりますが、政府官はぜひ医療従事者でもあるので、そこのところを厚労省の中でしっかり発信していただくことを要望して終わります。

2:50:52

次に、伊波陽一君。

2:50:58

はいさい。沖縄の風の伊波陽一です。通告した質問の順序を入れ替えて質問いたします。まず、先月3月末に地方公共団体で導入された会計年度認用職員制度が、満3年を迎えたことについて伺います。昨年11月14日の党委員会でも取り上げましたが、現在62万を超える会計年度認用職員が非正規職員として自治体現場を支えています。自治体によっては半数以上が会計年度認用職員などの非正規公務員という役所も珍しくありません。この62万人の方々は身分保障が不安定な1年の認用であり、常に再認用の拒否、雇い止めの不安に苛まれています。賃金も最低賃金に近く、多くが年収200万円前後の関西ワーキングパワー状態です。この問題は政治が放置してはいけない大きな社会問題です。松本総務大臣、会計年度認用職員制度の立法趣旨はどのようなものでしたか。総務省として現状の会計年度認用職員の任期や給与などの処遇について、本当に地方の実情に応じて適切に対応されているとお考えでしょうか。

2:52:10

松本総務大臣

2:52:13

会計年度認用職員制度は、臨時非常勤職員の認用及び処遇を適正化するために、令和2年度に導入したものでございまして、各自治体においてその制度の趣旨に沿って運用されることが重要であると考えております。各自治体におかれましては、おおむね制度の趣旨に沿った運用が図られていると考えておりますが、一方で必ずしも対応が十分でない団体が未だ一定数存在していることから、総務省としては今後も実態を丁寧に把握しつつ、ヒアリングの機械等を活用して、適正な認用と処遇が確保されるように取り組んでまいりたいと考えております。

2:52:53

伊波陽一君

2:52:56

22年度は会計年度認用職員制度の導入から3年目にあたり、それまで総務省が公募によらない裁度の認用は原則2回までと通知してきたことから、年度末で全国62万人のうち多くが一旦雇い止めにされ、公募先行にかけられるのではないかと不安が広がりました。私も含めて多くの議員から指摘があったと思います。こうした国会での問題提起を受けて、総務省は22年12月23日に通知を出し、配付資料2のように見え消しの形で事務処理マニュアル2、マニュアルQ&Aの6にが修正され、6が追加されています。Q&A6の2、そして6の6が出された趣旨はどのようなものでしょうか。

2:53:46

総務省実業政局大澤公務員部長

2:53:51

お答えいたします。ご指摘の事務処理マニュアルの修正でございますが、昨年12月以前の質疑応答におきましても、できる限り広く公募を行うことが望ましいこと、国の取扱いは例示として示されていることなどの内容が記載されていたものでございますが、これをさらにその趣旨をより分かりやすくお伝えする観点から修正をいたしました。具体的には、公募等において、国の取扱いと同じ取扱いをしなければならないのか、といった問いを追加するなどした上で、各自治体において、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえて、地域の実情等に応じつつ適切に対応していただきたい旨、答える形で上言しているところでございます。

2:54:37

伊波陽一君。

2:54:39

総務省の審議は、国の基幹業務職員については、連続2回を限度通りを務めるという文言はあくまで、例示であって、各自治体が必ずしも2回を限度にしなければならないという意味ではないと理解してよろしいですね。

2:54:55

大沢公務員部長。

2:54:59

国家公務員の取扱いでございますが、これは国においても地方と同様に国家公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえているものであることから、これを例示をしたものでございまして、公募によらない歳度の任用回数について、国において一律に制限を設けているわけではないということでございます。

2:55:23

伊波陽一君。

2:55:25

よく分かりました。労働者団体もこの通知の意味の自治体への周知に大変努力をしたと聞いています。しかし総務省がそれまで公募によらない歳度の任用は原則2回までと通知してきたことが、自治体の方に非常に強く印象を付けられていて、やはり多くの自治体では広く3年雇い止め公募が実施されたとも聞いています。排出された新聞記事資料の新聞記事社の方でも、70%ほどの自治体で公募が実施されるのではないかと指摘していました。国の機関業務職員については、連続2回を限度とするよう努めるという文言はあくまで例示であって、各自治体が必ずしも2回を限度にしなければならないという意味ではないという、総務省の真意は各自治体に伝わったとお考えでしょうか。

2:56:20

松本総務大臣

2:56:22

先ほど公務員部長からもお問い合わせ申し上げましたように、公募によらない再度の任用回数については、一律に制限を設けているわけではなく、国の取扱いは例示したものであるということを申し上げたとおりでございます。この各自治体の具体の取扱いについては、地域の実情などに応じて適切に判断すべき旨、昨年末にも重ねて助言をしているところでありまして、その趣旨は自治体に伝わっているものと考えているところでございます。

2:56:54

伊波陽一君

2:56:56

総務省として、金与氏も3回目以降は、一旦やたらうどみをしなければならないというわけではない、各自治体が適切に対応したという認識であれば、やはりそれが事実かどうかきちんと調査し、実態を把握すべきではないでしょうか。昨年11月の質疑では、年度末に向けてのことであり、総務省の指引もはっきりしなかった段階で、年度末に雇い止め、公募にかかる人数は把握していないという答弁でした。現代会で、昨年末で公募が実施された、3年雇い止めにあった会計年増人員を職員の人数は、把握していますか。

2:57:33

大沢公務員部長

2:57:36

お答えいたします。昨年度末におきまして、各自治体が公募を行った具体の人数や、その際、再度の任用を希望する方が応募されたのかといったこと、その結果再度の任用が行われたのか否かといったことなどにつきましては、これは各自治体の具体的な任用に関わることでもございますので、総務省においては調査を行っておらず、把握しているものではございません。

2:58:04

伊波雄一君

2:58:07

そもそも会計年度任用職員の実態調査は、令和2年4月1日現在のもの以降実施されていません。勤勉手当の指揮を可能とする法改正に伴う自治体措置にあたり、いずれにせよ会計年度任用職員の実態把握が必要です。この機会に、昨年度末で3年雇い止めにあった会計年度任用職員の人数を把握すべきです。総務省は、昨年末の段階で必ずしも2回を減度としなければならないわけではないという方針に立って、通知の意味を周知したわけですから、それがきちんと伝わったのかどうか、結果を調査するべきです。松本総務大臣、今後の調査の機会でも構いませんので、3年雇い止め、公募にかかった人数を調査すべきではありませんか。

2:58:57

松本総務大臣

2:58:59

各自治体の公募につきましては、令和3年度に、今、委員からもお話がございましたが、公募によらない再度の任用回数の運用状況などを詳細に調査しているところでございます。各年度における具体的な公募人数を調査することは考えておりませんが、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度任用されることがあり得ること、健康において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについて、これまでにも通知しているところでございますが、引き続き丁寧な情報提供に努めてまいりたいと考えております。

2:59:37

伊波陽一君

2:59:39

ぜひ、調査等をしていただきたいと思います。これまで62万人という、まさに自治体の職員の半分近い職員が、任期が要されるということになれば、全国が混乱します。混乱は起きていないことから、それなりに通知は理解されたものだと思うんですね。ただ、ぜひそれ以上に、また会計年度の制度にはいろいろ問題があります。退職手当が、例えば支給が全体の1割程度のフルタイム会計年度任用職員に限られておりますが、多くの自治体で、1日の勤務時間をフルタイムよりも15分だけ短くして、パートタイムとする、いわゆる疑似パートの問題が指摘されています。また、先ほども触れた給与面倒のワーキングパワー状態、正規職員との大きな格差は、同一価値、労働、同一賃金とは程遠い、極めて不平等な差別的取扱いとなっています。さらには、会計年度任用職員の76%が女性であり、この給与と待遇の大きな格差は、女性に対する間接差別であり、ジェンダー平等にも反するものです。総務省には、会計年度任用職員制度について、調査を通じて実態を把握し、こうした問題の改善に引き続き取り組み続けることを強く求めます。次に、小学校・中学校の学校給食について伺います。無償化について伺います。沖縄県では、戦後の米軍統治や、現在も続く過剰な基地負担に起因する経済の不均衡な発展などで、子どもの相対的貧困率は、全国平均の2倍を超えています。学校給食費の滞納も深刻化しており、自治体や現場の教員にとっての大きな課題になっています。こうした中で、家庭環境の違いによる教育格差をなくすため、学校給食の無償化が県内自治体でも既に取り組まれていますが、自治体の財政事情によって取り組みに格差が生まれています。私は自治体の財政力に依存しない国のナショナルミニマムとしての小学校・中学校の学校給食費の無償化を進めることが極めて重要だと考えています。文科省において把握している無償化の現状はどのようなものでしょうか。

3:01:51

文部科学省大臣官房 阿美子審議官

3:01:56

お答え申し上げます。平成29年度の学校給食費の無償化等の実施除去の調査によりますと、学校給食費の無償化を実施している自治体は、小学校・中学校とも無償化を実施76自治体4.4%でございます。小学校のみ無償化を実施が4自治体0.2%、また中学校のみ無償化を実施が2自治体0.1%となっております。また、令和4年度に実施しました原油価格物価高騰等に対応した学校給食費の保護者負担の軽減に向けた取組状況調べによりますと、令和4年7月時点で学校給食費の保護者負担軽減に向けて取組を実施、または実施を予定している自治体、しつきましては83.2%にあたる1491自治体でありまして、また実施を予定していない自治体のうち、学校給食費の値上げを行う予定がない自治体との合計は、99%にあたる1775自治体となっております。

3:02:56

伊波陽一君

3:02:58

ただいまの文科省の調査は、最初の6年前のものですが、今年2月22日、日本農業新聞が独自に実施をした調査を報道しています。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の自治体別事業の一覧を調査した結果、2022年度に給食費を無償化していたのは、全国約1600市区町村のうち3割にあたる451自治体でした。学校給食無償化に取り組む自治体の数は、6年間で大幅に増加しています。この背景はもちろんコロナの影響もありますけれども、安倍のミスクの失敗による社会の格差と貧困の拡大も大きいと思います。コロナ対応の地方創生臨時交付金は、単年度の予算措置であり、交付金が切れれば実施財源に切り替えざるを得ず、財政事情に余裕のない自治体では、給食費無償化を継続できるかどうか危ぶまれていました。今年3月には無償化を含む学校給食費の保護者負担軽減継続のため、いわゆる学校給食3団体が、内閣官房に地方創生臨時交付金の持続を求めました。やはり学校給食無償化は、公共的な制度を創出すべきです。こうした中で岸田政権は、異次元の少子化対策を打ち出しました。子育て関連予算の倍増など、財源も不明確なまま、今年秋頃には増税を打ち出すのではないかとも指摘されています。所詮、選挙目的の目当ての看板倒れのばらまき政策ではないかという批判もありますけれども、これまで伝統的な家族間にこだわり、子育ては家族の自己責任として公的な子育て支援を抑制していた、自民党の従来の子育て政策が野党の批判も取り入れながら変化したことは評価したいと思います。この異次元の少子化対策として、3月31日に子ども政策担当大臣から、いわゆる叩き台、子ども子育て政策強化試案が取りまとめられました。この中で、学校給食費の無償化について、給食実施率や保護者の負担軽減策等の実態を把握しつつ、課題の整理を行うとされました。実態を把握しつつ、課題の整理を行うということですが、今後、平成29年度の学校給食費の無償化等の実施状況の調査のような、全国的な調査を実施するのですか、どのような実態把握を行うのですか、お伺いします。

3:05:31

安倍晋三君

3:05:34

お答え申し上げます。学校給食費の無償化に向けましては、児童生徒間の公平性の観点から、学校給食を実施していない自治体の実際学校の実情や、また、学校給食の提供を受けていない児童生徒の状況、実施内容による学校給食費の債等の実態について把握する、とともに、学校給食費の負担のあり方の観点から、現在、設置者により実施されている保護者負担軽減に関する取組の詳細を把握することなどにより、課題を整理する必要があると考えております。調査の実施につきましては、総理の下に設置されました子ども未来戦略会議における議論を踏まえ、検討してまいりたいと考えております。

3:06:15

伊波耀一君

3:06:17

この叩き台に沿って、どのようなスケジュールで、どのような方針の結論を得ようとしているのでしょうか。

3:06:24

安彦審議官

3:06:26

お答え申し上げます。小倉大臣が取りまとめました、子ども子育て政策の叩き台につきましては、総理の下に設置されました子ども未来戦略会議において、さらに議論を深めるとされていることから、そこでの議論を踏まえ、文部科学省として、子ども家庭庁と連携しながら、対応してまいりたいと考えております。

3:06:45

伊波耀一君

3:06:47

現状は、統一戦、地方戦はもう過ぎましたけれども、戦略史実を目当てに、国民に訴える、受ける政策として打ち上げたようにも聞こえますが、文科省として、本当に学校給食の完全無償化を実現しようとしているのでしょうか。お答えください。

3:07:04

伊藤文部科学大臣政務官

3:07:08

お答えいたします。学校給食費の無償化につきましては、一部の自治体や学校で、学校給食自体が実施されていないという現状もあります。それもありますから、児童生徒間の公平性や、また、学校給食費の負担のあり方といった観点から、課題を整理していく必要があるというふうに考えております。総理のもとに設置された、子ども未来戦略会議におきまして、子ども子育て政策の強化に向けて、さらに議論を深めるとされていることから、文部科学省としましても、そこでの議論を踏まえ、子ども家庭庁と連携をしながら、対応してまいります。

3:07:40

伊波耀一君

3:07:42

私は、学校給食無償化は、子どもの成長を支える国のナショナルミニマムとして極めて重要だと考えています。今の流れで、実現に向けて努力をして、それを実現させていただきたいということを要望しておられたいと思います。ありがとうございました。

3:08:01

本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

0:00

-0:00