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参議院 厚生労働委員会

2023年04月20日(木)

5h31m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7388

【発言者】

山田宏(厚生労働委員長)

加藤勝信(厚生労働大臣)

石田昌宏(自由民主党)

星北斗(自由民主党)

高木真理(立憲民主・社民)

打越さく良(立憲民主・社民)

山田宏(厚生労働委員長)

若松謙維(公明党)

東徹(日本維新の会)

芳賀道也(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

1:09

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに石橋道洋君が委員を辞任され、その補欠として石垣紀子君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康健保等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省保健局長 井原和人君、他8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、差を決定いたします。前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保健法等の一部を改正する法律案を議題といたします。まず、政府から質説明を聴取いたします。

2:04

加藤厚生労働大臣

2:11

ただいま議題となりました「前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保健法等の一部を改正する法律案」につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。本格的な少子高齢化・人口減少時代を迎える中で、人口動態の変化や経済社会の変容を見据えつつ、全ての世代が公平に支え合い、持続可能な社会保障制度を構築することが重要です。こうした状況を踏まえ、給付と負担のバランスを確保しつつ、全ての世代が能力に応じて社会保障制度を公平に支え合う仕組みを構築するとともに、地域において質の高い医療及び介護サービスを効率的かつ効果的に提供し、社会保障制度の持続可能性を高めることを通じて、全ての世代が安心して生活することができる「全世代対応型の持続可能な社会保障制度」を構築することを目的として、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。第一に、子ども子育て支援の拡充を図るため、出産育児一時金に係る費用の一部について、後期高齢者医療制度が支援する仕組みを導入するとともに、国民健康保険の保険料について、三前三後期間における非保険者の保険料を免除し、その免除相当額を公費で支援する制度を設けます。第二に、高齢者の医療を全世代で公平に支え合うため、後期高齢者医療制度における高期高齢者負担率の設定方法について、後期高齢者一人当たりの保険料と、現役世代一人当たりの後期高齢者支援金の伸び率が同じとなるように見直します。また、前期高齢者に係る医療給付費等を保険者間で調整する仕組みについて、費用者・保険者において報酬水準に応じて調整する仕組みの導入等を行うとともに、健康保険組合に対する交付金事業への財政支援の導入や、後期高齢者支援金等の負担が大きくなる場合の財政支援の拡充を行うこととします。第三に、医療保険制度の基盤強化等を図るため、都道府県医療費適正化計画の記載事項を充実し、計画の目標設定に際しては、医療及び介護サービスを効果的かつ効率的に組み合わせた提供等の重要性に留意することとするとともに、都道府県ごとに保険者協議会を筆地として、計画の策定・評価に関与する仕組み等を導入します。また、都道府県が策定する国民健康保険運営方針の運営機関の法定化等を行うとともに、経過措置として存続する退職者医療制度について、対象者の減少や保険者等の負担を踏まえて廃止することとします。第四に、医療及び介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化を図るため、かかりつけ医機能について国民への情報提供を強化するとともに、かかりつけ医機能の報告を踏まえて、地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な事項について協議を行い、当該協議の結果を踏まえて、医療や介護の各種計画に反映することとします。また、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集及び提供等を行う事業を一体的に実施するとともに、医療保険及び介護サービス事業者の経営情報に係るデータベースの整備や、地域医療連携推進法人制度において、一定の要件の下で個人率の病院等が参加できる仕組みの導入、出資持分の定めのある医療保険が出資持分の定めのない医療保険に移行する際の計画の認定制度に係る期限の延長等を行うこととします。最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和6年4月1日としています。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。御審議の上、速やかに可決いただくことをお願いいたします。以上で出資説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。

6:34

質疑のある方は順次御発言願います。石田雅宏君。

6:40

おはようございます。自由民主党の石田雅宏です。今回の、この「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等」の一部を解説する法律案、非常に大きなタイトルの法律ですけれども、高齢化とか少子化とか人口減少とか、社会の大きな流れを捉えて、かつ都度変わっていく社会情勢にも応じて、安定的な社会保障制度の運営ができる、持続できる、そういうふうに政策を見直していくことは、確かに政治の大きな使命だと思います。国民の命や暮らしを守るために不可欠なのが社会保障制度であって、今後ますますこの重要度は増してくると思います。このように重要な全世代に対応する持続可能な社会保障制度について、今国会の参議院の厚生労働委員会での一番最初の質問なので、閣僚は同僚議員に譲るとして、私は対局的な質問をしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず、今回の法改正につきましては、前回、令和3年に法改正したんですけれども、その不足の二条に、施策の実施状況を検証した上で、総合的な検討を行い、必要な法改正をすると定められていることを受けて、今回の法改正になりました。ですから、前回の法改正の後に、政府は全世代型社会保障構築会議を設置して議論を続けて、昨年末、令和4年12月にその報告書をまとめ、今回の法改正に至っているわけです。ちなみに、前回、令和3年の法改正も同じような流れがありまして、平成24年になるんですけれども、議員立法で社会保障改革推進法というのを成立させました。それに基づいて設置された社会保障制度改革国民会議、この報告を踏まえた上で、平成25年度に、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律ができました。つまり、社会保障制度の見直しというのは、そのときそのときの社会情勢とかトピックスに合わせて行われるものではなくて、時間軸の中で一貫して続けられていくことが重要であって、これからもこういった法律改正は大抵的に続けていくといったものだと思っています。ですから、今回の改正の不足にも、もう既に次回の法改正の方針が埋め込まれていまして、不足に異常なんですけれども、前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、自力と負担の均衡が取れた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その検討結果に基づいて、主要な措置を講じると書いています。ですから、もう既に今回の法律案は既に次回の法改正も二乱で作られているといったものになると思います。今回、本会議でも倉林さんからも多分高木さんからも束ねの話が出たと思います。確かにこの法律束ね結構多いんですね。束ねに関しては議論する余地はあると思うんですけれども、特にこの社会保障の法律に関連しては、全体のパッケージで考えるべきであって、それも今回の短髪でたまたまたくさんの法律を束ねたんじゃなくて、歴史の時間軸の中で全体を持続可能としてどう捉えるかという観点だと思うので、今回はこういう見直しの仕方は良かったのかなというふうに思ってはいます。他の法律とは若干位置づけが違うというふうに私は考えています。さて、この不足の内容を見ると、前回令和3年のものと比較すると、前回は総合的な検討の結果に基づいて見直す、つまり今回見直すとあったんですけれども、今回の不足を見ると結構細かいんですね。次回については経済社会情勢の変化、社会の要請に対応して受益と負担の均衡が取れたという形で具体的な表現が使われていますが、これ何を意味するか、まず聞きたいというふうに思います。よろしくお願いします。

10:51

中村政策統括官。

10:53

お答えを申し上げます。本法案は、前世代型社会保障構築会議での議論等を踏まえ、出産育児一時期に関し、高級高齢者を含めて医療権制度全体で支える仕組みを導入するなど、前世代型社会保障を構築するための改革を盛り込んでおりまして、ご指摘の検討規定につきましても、今委員お触れになりましたけれども、構築会議が昨年12月に取りまとめた報告書に基づき、更なる改革を着実に進めるために設けているものでございます。不足の記載が具体的に意味するところについてのお尋ねでございますけれども、報告書でも社会保障制度を取り巻く様々な状況に触れ、それを踏まえた対応の必要性について指摘があるところでございます。具体的には、例えば、高齢者の増加、現役世代の減少という人口動態の変化やデジタル技術の進展などといった経済社会情勢の変化でございますとか、医療介護分野等におけるDXの推進などによって、必要なときに必要なサービスを提供するなどといった社会の要請に対応していくことなどでございまして、そうしたことを念頭に置いているところでございます。また、受益と負担の均衡が取れた社会保障制度の確立を図るという点につきましては、増加する社会保障給付について、負担能力に応じて、全ての世代で公平に支え合う仕組みを強化するとともに、給付と負担のバランスを確保していく必要があるとの指摘も踏まえてのものでございます。

12:28

石田雅博君

12:30

ありがとうございます。確かに人工動態ですとか技術の変化ですとか、とても重要な社会の変化で、これを踏まえて議論することはもちろん必要だと思いますが、どっちかというと、もうちょっと時間軸を長くして広く考えていかないと、社会保障制度を一つ構築すると、やはりそれが安定的に提供されて、安定するまでは20年、30年、40年と長い期間もかかります。もっと先までの議論ができないかという意味では、今回じゃなくて前回の不足の方が総合的な検討結果に基づいてありますから、総合性高いような気がするんですね。むしろ今回は狭まったかなという印象を受けました。必ずしもそうではないとは思いますけれども、やはり広い議論が必要だということで、ちょっとお話をさせてもらいたいと思います。社会保障はまさしく人が生きることとか暮らすことを支える最も根本的な政策であると思っています。またその人が生きるとか暮らすというのは、なんとなく観念として、理屈としてあるものではなくて、喜びとか苦しみとか、あるいはいろんな喜怒哀楽だとか、そういうことが含まれた上で、そこをちゃんと意識して議論しなければならない、理屈だけの世界ではないと思います。しかもかなり個別具体的な議論も必要になると思っています。ですからリアル感はとても大事な思いを持っています。今、目の前にいる子どもたちを見ると、子どもは子どもで子ども政策だということで、子ども家庭図を作って、それはそれでいいんですけれども、子どもたち何歳ぐらいまで生きるのかななんて、それが社会保障全部ですから思うと、多分2000年代に生まれている子どもたちは寿命も伸びていますので、特に女性が長いんですけれども、多分今の子どもたちは半分ぐらいが2100年をリアルに見るんだと思います。僕からすると2100年ってSFの世界に感じるんですけれども、多分そのとき生きているんですね。僕たち今、社会保障で課題にしている2025年問題はほぼだいぶ見えてきていますけれども、今2035年もしくは2040年問題とか言っていますけれども、これ、彼女たちからすると多分人生の前半の話であって、後半部分って全く議論されていないし見えていない。そこが将来の不安にもつながっているかもしれません。ですから、例えば少子化の議論をするときも、かなり先も見て考えなきゃだめで、彼女たちが一生をどう生きていくのかということを見ながら議論をしてもいいんだと思います。これは確かに架空の議論になるかもしれませんけれども、こういった思考というのがやはりいるんだと思います。そのために未来を展望すると、特に少子高齢化というのはとても大事なんですけれども、これはなってほしくないし、ならない点もありますし、また今の社会保守制度はそうならないように努力することが大事で、その主眼に置いているんですが、人口減少というのが大きなテーマになってきて、やはり止めたい思いはあるんですけれども、同時に今あるあらゆる人口推計を見てみても、2100年まで見ると、一つも増えている推計というのはないんですね。ある意味、人口が減少した社会を想定して、そこで生きる人であっても、幸福を追求することができる。また、幸福を感じながら生きることができる。そのための社会保障とは何かということを議論しても面白いんだと思います。そういったダイナミックな議論があったらいいなと思います。ある意味で、人口が増加する時代から人口が減少する時代といくと、社会の方向性は全く逆で180度変わってきますので、今、我々議論している全員は、人口増加の時代に生きてきて、増加の時代に作った仕組みで生きています。そうじゃなくて、減少するとは何か、たぶん新しい概念を作っていく必要があって、そういった議論をして、また新しい未来図を作っていくことが、逆に今の子どもたちに対しては必要じゃないかなと思っています。そういうダイナミックな議論をぜひしたいんですけれども、私は若い頃に、20代の頃なんですけれども、介護保険制度ができたときに、ちょっと立ち会ったことがありまして、当時は医療で言ったらお任せ医療とか、諸治ですね、福祉で言ったら、そういった決定権が提供者側にあるような制度が当たり前だったんですけれども、そうじゃないよと、患者さんや利用者さんの自己決定に基づいて制度を作りましょうというふうに、概念チェンジを図った法律が介護保険だと思います。その議論はとてもダイナミックでした。私からするとかなりエキサイティングでした。私も当時、職能団体の政策を担当している職員でありましたけれども、本当にこの議論の末端の方で厚生労働省の官僚たちとディスカッションさせてもらって、また協力して、例えば介護保険の身体拘束禁止の規定、これを入れるときかなり一緒にやらせてもらいました。非常に難しかったけれども、それができたときには、将来医療現場って変わってくるんじゃないかという、こういった実感、感触を持ちながら、胸躍らせるような体験をしました。ところが、今の政府や、もちろん我々自身を見ると、そういう日々のことじゃなくて、日々の業務とか、閣論の議論が非常に多くなってしまって、なかなか概念を超える議論というのはできなくなっている感じがします。官僚の人たちも日々の業務をこなすのが精一杯という感じが見受けられてしまっています。もちろん我々の国会の対応とかも、とても大変なんじゃないかと思いますけれども、そういうことをみんなで乗り越えながら、社会保障の未来を業務の分担の担当を超えてディスカッションする、そんな場面があったらいいなというふうに思っています。大臣にもぜひご感想で、お伺いしたいんですけれども、厚生労働省の中でも、もっと自由活発な、活発な議論ができればいいなと思いますけれども、大臣、ご感じであればよろしくお願いします。石田議員から今お話がありました。戦後だけ振り返っても、随分社会情勢が変わり、そしてその中で、先ほど介護保険制度のお話もありましたが、その後、最近で言えば介護保険制度をはじめ、さまざまな制度がまた新しく、あるいは大きく見直しをするという形で導入をされ、あるいは変更されてきた、こういう歴史があったと思います。これから先行きも、通常の推計で言えば、むしろこの20年間は高齢者が増えてきている。もちろん、生産年齢人口も減っていますけれども、これから先20年間というのは、むしろ高齢者の伸びはそれほど多くない中で、生産年齢人口が大きく減少するということも指摘をされています。でも、それも20年ぐらい先、さらにそこから先、今の20代、10代の皆さん方がまさに活躍する時代というのは、そこから先になるわけでありますから、そういった展望、あるいはイメージを持ちながら、しかし足元が今大きく変更していますから、それに対して一つ一つ答えを出していく。しかし、その答えも一定程度先も見据えた中で、当然議論していくことは必要だと思います。厚労省の中でももちろん議論していくことが必要だと思いますが、社会保障制度、少子化については本当に子どもさんの声を聞きましょうということで今議論していますけれども、何も少子化対策だけではなく、幅広くこの国を、経済を、生活を支えるのが、子育て施策だけではなくて、医療・年金・介護を含めた社会保障制度でありますから、それについては年代を超えた幅広い議論をしっかり行っていくという御指摘、そのとおりだと思います。

20:01

西田財務官

20:02

ありがとうございます。ぜひまたそんな議論も、今日は時間がないのでできないんですけれども、ぜひ進めていきたいと思います。一つ提案、試験を提示したいと思います。超高齢社会と言うのですけれども、高齢者というのは、よくよく見てみると最近の言葉って、明治時代から新聞を一回検索してみたんですけれども、高齢者という言葉が出るのは、そもそも年に数回しかずっとなかったです。1970年代に入って、誘惑高齢者という言葉が出始めてきて、80年代から一気に増えていきます。よくよく我々は65歳が高齢者と言っていますけれども、法律を見ると、法律上の定義というのはないですね。ないですね。なので、一般的に65歳と言われているだけです。ですから、一般的な言葉に合わせて介護保険の第一号表現者が65歳以上とか、年金の支給開始年齢の原則が65歳以上とか、そうなっているだけの話であります。それに伴って、企業では定年というのが決められている。これが今の社会の構造です。高齢者の定義も、しかも一貫していなくて、変わってきます。日本の国勢調査を振り返ってみると、昭和35年までは60歳以上を老年人口と呼んでいました。それ以降、65歳になったのは昭和40年からになります。最近というのは最近のことになります。ですから、これは変えなければいけないという議論も確かにあって、日本老年医学会の方では提案としては最近あったんですけれども、65から74を純高齢者、75から89を高齢者、90以上を超高齢者といったらどうかと、こんな提言があったりするんですね。いろいろと考えてみるのも面白いかもしれません。調べてみると、そもそも65歳以上というのは、戦後の1956年の国連の報告で、当時の欧米先進国の推定を見て、仮に読んだ数字であります。そのときにちなみに日本人の平均寿命は65でした。つまり日本人の平均寿命のところが高齢者として国連が言ったという、こんなもんです。その寿命が今85に近づいてきていて、でもその高齢者の定義は65のまま。ここが問題で、そもそも定義そのものが現在の感覚からずれていることが、さまざまな問題を生み出しているんじゃないかというふうに考えることもできます。むしろ寿命が伸びても定義を変えないので、高齢化が問題になったという考えもできるんじゃないかと思います。もっと遡ると面白くて、江戸時代まで遡ると、藩の多くで爆心の陰虚年齢は70歳以上と決められていました。もうはるかに平均寿命を超えたところに置いているんですね。もう年齢という概念じゃないんだと思います。つまり高齢者の定義とか、あとはそれに伴う陰虚とか定年とか、そういった数字というのは、もはや年齢で考えることがひょっとしたらおかしいんじゃないかというふうに最近思っています。むしろ状態、例えばもうここで働けないから陰虚をせるという、働けないという状態であるとか、そういったもので考えると、一つ分かりしそうなのかもしれません。現に、例えば田舎の方に行って農家を見ると80歳でも元気に働いています。この方を高齢者と呼ぶべきかどうかというのは考えるべきだと思います。ですから、しかも年齢というのは、人は年をとればとるほど、若い80代もいれば年寄りじみた50代もいて、人の差って広がっていくのに、何で平均値でとるんだ。ここ自体があまり意味がないので、この際思い切って高齢者の定義を年齢じゃなくて状態で考えると、また違う世界が見えるかもしれません。例えば、介護犬に幼稚園以上になったら高齢者と。逆に言えば介護犬に見ると、65歳以上で幼稚園以上の人は23%しかいなくて、77%が自立です。ですから、その方が社会で働けるとか、社会で活躍できる社会をつくると、高齢者率一気に下がるわけです。むしろそういった考えで、65歳以上で元気な高齢者、若者、わかりませんが、こういった方々が社会で活躍できる仕組みをつくれば、それに伴って働き場所もできる、人手不足も解消される、税収は増える、年休は要らなくなる、さまざまな問題が解決できる可能性もあります。つまり、年齢を基準じゃなくて、状態を基準にするということを考えると、一つの判断と思うんですね。もちろん、今すぐやれとか、これが正しいとかは言いませんけれども、こういった議論をしていくことは非常に意味があるんじゃないかというふうに思いますので、もしご感想でもあれば、よろしくお願いします。委員御指摘のように、高齢者の定義、一般として定義があるわけではなくて、お話があったように、それぞれの法律によって決められているところでございます。また、個体差もありますし、それから、この間の平均年齢がまさに伸びてきている。そして、確か文科省の体力測定でしたかね、結果を見ると、10年間で5歳若返ったとか、そういった指摘も行われて、実際、私どもが小さい頃の私の年齢というのは、相当高齢者という感じだったんですけれども、今、私もこうやって仕事をさせていただいている。随分変わってきているというふうに思いますので、そうした状況も踏まえながら、それぞれ制度を作っていくことが非常に大事だと思います。例えば、年金について言うと、よく子宮開始年齢は65ということでありますが、60歳から75歳まで、それぞれの人に応じて選択できるということで、それも一つの弾力的な対応だと思っております。そういった要素も入れながら、それから他方で、いわゆる健康長寿、健康寿命の延伸ということも、我々、政策の大きな課題として取り上げているところでございます。また、そうした皆さんが一緒になって生活できる地域共生社会ということも、言わせていただいております。そういった意味において、誰もがより長く元気で活躍できる、こういう状況をどう作っていくのか、引き続き議論をさせていただき、そしてそれに基づいて、具体的な政策を進めていきたいというふうに考えています。本当にそんな議論だと思います。確かに個別個別の政策を1個見たりとか、例えば、労働の政策だと、インクルーシブの話ですとか見てても、やはり同じ方向を向いている感じはします。なので、年齢だけで考えないで、状態を見ながら、誰もが活躍できる社会を目指すということがとても重要だと思います。こういう観点になると、実は社会保障の課題というのは、もちろん財源の問題もたくさんあるんですけれども、むしろ、65歳以上の元気な方がどうやって働ける社会を作るかとか、そういった労働の議論とかをもっと中心に置いていくとか、また障害があってもエイデンルが下がっても働けるような職場を作るにはどうしたらいいかといった議論をもっと中心に置いていった方が、実は未来の展望が開けるんじゃないかなと思います。またこういった議論もぜひ、前世代型の社会保障の中で積極的にやっていきたいと思います。時間がかけましたので、今日はここで終わりますけれども、またいくつか提案したいと思いますので、よろしくお願いします。

27:18

星井北斗君

27:23

自由民主党の星井北斗でございます。本日30分時間をいただきましたので、みっちりやらせていただきたいと思います。まず、今回の法改正の意義と今後の議論の必要性の認識について伺います。前世代対応型の社会保障制度の構築、この言葉を聞きますと、医療提供の分野だけを考えても、妊娠期、出産、小児医療から終末期医療につながる一連の医療体制、これを想像します。今回の法律案においては、出産一時期の額と負担の見直し、高齢者の医療と介護の一体的な提供体制の構築が示されていますが、他の世代へのメッセージは十分ではないのではないかと思っております。一方で、地域完結型の医療介護提供体制のため、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、各種計画に基づく連携者取組、医療介護情報基盤整備等によって構築を目指すとされていますが、常務に示されているのは、主に高齢者に関するものであります。今後、今回の法改正が施行されることによって、本来の意味で、今、石田委員の方からもありましたけれども、前世代対応型の社会保障の在り方について、どのような議論が進むことを想定、あるいは期待をされているのか、大臣の所感をお聞きしたいと思います。

28:43

加藤厚生労働大臣。

28:49

よく言うことでありますが、本格的な少子高齢化・人口減少時代を迎える中で、現役世代の負担の上層の抑制を図りつつ、給付と負担のバランスを確保し、全ての世代が能力に応じて社会保障制度を公平に支え合う仕組みの構築が重要ということで、今回の法案では、例えば、子育て世代に対する支援は、出産育児地域の大幅な増額、また、現役世代に関しても負担が伸びないような対応を、高齢者・医療を全世代で公平に支え合うという観点からの見直し、また、被用者保険における、これは世代間というか、世代内の負担の調整ということでありますが、そうした対応も行わせていただいて、全ての国民が負担の能力に応じて支え合い、それぞれの人生のステージに応じて、必要な保障がバランスよく提供される仕組みを強化するとしたところであります。また、申し上げるまでもなく、治す医療から治し支える医療への流れの中で、また地域によって状況もいろいろ変わってくるわけであります。そうした中で、それに応じた医療・介護提供体制を実現していく。その一つが「かかりつけ医機能」ということで、今回提案をさせていただきました。また、医療と介護の連携という意味においては、デジタル技術の活用を促進し、質の高い医療・介護サービスが、地域において効率的・効果的に提供することを目指しております。こうしたことを通じて、高齢者というご指摘がありましたが、だけではなく、国民患者一人一人が受けるサービス等の向上に資するものと考えております。先ほど石田委員とも同じがありましたが、本法案の不足の検討規定がございます。これも踏まえながら、さらに自衛機器と負担の均衡が問えた社会保障制度の確立を図るためのさらなる改革について、これは不乱に議論していく必要があると考えております。この検討規定に則った検討もしっかりと取り組む中で、全世代型対応の持続可能な社会保障制度の構築をさらに図っていきたいと考えております。今、給付と負担という話でございますが、給付の内容をもうちょっと深めていくという議論も必要だろうと思います。次に、かかりつけ医機能の定義、都道府県知事への報告と確認、報告の要求と是正について質問します。かかりつけ医の定義が曖昧であるとの議論や発熱時やワクチンの接種を断られたという患者の声が背景にあると解説されていますが、実際には、医療法の省令に既に規定されていた文言と全く同じ定義が改正療法の条文に位置付けられました。身近な地域における日常的な診療・疾病の予防のための、そしてその他の医療の提供を行う機能と定義され、患者の選択に資する事項を都道府県知事に報告しなければならないとされました。その上で、かかりつけ医機能の確保に必要な病院または診療所は、かかりつけ医機能報告対象病院等と位置付けられ、このうち一定の継続的な医療を要する者に対する、いわば一定のかかりつけ医機能の確保のため、管理者が一定の機能を持つか否かをまず報告し、これを持っていると報告する場合には、条文に示される機能の有無、及びその内容について合わせて報告することとされています。そこで質問をします。この前代のかかりつけ医の機能の確保、及び後段の一定のかかりつけ医機能の確保、このいずれも都道府県知事の責務であり、そのために必要な報告を、医療機関等の管理者が一定の条件の下に行うものと考えてよいか、端的にお答えください。

32:44

江ノ本一聖局長。

32:46

今後、高齢化の進展に伴いまして、地域医療の担い手の確保が困難になります中で、地域のそれぞれの医療機関が地域の実用に応じて、その機能や専門性に応じて連携をしながら、かかりつけ医機能を確保するよう促すことが重要であると考えております。このため、本法案におきましては、地域で確保していく必要があるかかりつけ医機能につきまして、各医療機関から報告をいただくということとしておりまして、これらを踏まえ、都道府県を中心とした地域の関係者の協議の場で、必要な機能を確保する、具体的な方策を検討し公表するといった制度を設けるということとしてございます。地域における医療提供体制の確保につきましては、これまでも都道府県が策定した医療計画に基づき、地域の実用に応じた取組を進めてきているところでございまして、かかりつけ医機能につきましても、こうした取組と併せて、地域ごとに機能の確保に向けて取り組むこととなると考えているところでございます。なお、報告対象の範囲や報告の方法などにつきましては、省令で定めることとしておりますが、医療機関の負担にも配慮しながら、今後、有識者などのご意見をお聞きして検討していきたいと考えているところでございます。

34:02

どうは、みんなで協議をするけれども、最終責任は都道府県知事にあるというふうに認識をしておりますし、今のお答えもそうだったと思います。この報告をさせて、協議をさせて、その上で必要なものについて、あるいは不足しているものについて議論をする。その最初のスタート地点になるのが、この報告制度だというふうに認識しております。そして、この管理者が、この報告をどんなふうにしていくのかということ、報告をしやすい環境というものが必要だろうと思っています。そして、先ほど前段と後段と申し上げましたが、まずは、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が、前段あるいは後段、これは一定の機能を持つということですけれども、報告をしなかったり、是正に応じなかったりした場合には、最終的には一定の罰則というものにもつながってまいります。この報告が適切に行われるためには、医療機関等の管理者が、そもそも前段の報告対象病院となっているか、あるいは後段の報告をすべき内容や必要性、これを認識することが必須だと思います。すべての医療機関の管理者が、自らの医療機関に前代後代、それぞれに報告義務があるか否か、これを認識するための方策、具体的にどのようにお考えなのか、お示しいただきたいと思います。ただいま、委員からご指摘がございましたように、この法案におきましては、地域の医療機関が自らの有するかかりつけ医機能を都道府県に報告するということとしてございまして、かかりつけ機能報告対象病院などの管理者が報告を行わなかった場合などには、都道府県から当該医療機関に対して報告を行うことを命じることができ、また、その命令に違反した場合には、過量化するといったような仕組みとしているところでございます。こうした報告の義務履行を確保するための措置、これはこれまでの病床機能報告や、あるいは外来機能報告におきましても同じような仕組みとしてきたところでございますが、まずは、今、委員御指摘のように、こういった仕組みであるということを地域の医療機関の皆様によく精度周知をして、そして、地域のかかりつけ機能の確保に向けた御協力をいただくということが重要だというふうに考えております。特に、今回のかかりつけ機能の報告におきましては、無償診療所を含めたより幅広い医療機関の皆様が対象となってくるということでございますので、対象の医療機関に対してより丁寧に対応をしていくということが重要だというふうに考えてございます。このため、この法案が成立いたしました場合には、その施行に当たって報告対象となる医療機関の範囲について、これは有識者などの御意見を踏まえて明確になりますように省令に定め、また、都道府県や関係団体を通じて医療機関の皆様に丁寧に周知を行う。そして、報告の方法などにつきましても、既存の報告制度の内容を踏まえながら、医療機関のご負担にも配慮をするといったようなことなどで、地域のかかりつけ機能の確保の状況を正確に把握をして、地域における協議が適切に行われるようにしていきたいと考えているところでございます。星野保史君 ありがとうございます。これ、今までの報告制度とはやっぱりちょっと違ってくるんだろうと思います。本当に多くの医療機関が、自らの機能というものを見直し、そしてこの施設省令で定められるんでしょうけれども、それに合致するかどうか考える、そのための支援をするというお話でしたけれども、かなり丁寧にやらないとですね、私はうまくいかないと思いますので、ぜひともそこは気を引き締めてやっていただきたいと思います。それでは次に、地域医療総合確保法における総合確保方針と医療計画の基本方針との関係について質問させていただきたいと思います。これ何度読んでもよくわからないんですけれども、総合確保法には総合確保方針というのがあって、これに即して医療法においては、医療提供体制の確保を図るための基本方針を定めて、そして都道府県が医療計画を作っていく。医療計画に囲むべき項目として、かかりつけ医機能の確保に関する基本的な事項、これが法律で追加されるという形になっています。一方で今申し上げたとおり、総確保においては、総合確保方針というのが示されておりまして、これに基づいて、またこれは別の計画です。都道府県計画と市町村計画、それぞれの策定が規定されております。かかりつけ医機能についても、この中に盛り込むということになるんだろうと思います。2つの方針の関係、これは本当に分かりにくいんですけれども、それぞれに策定される計画、これも様々ございますけれども、その関係性について、説明すると長くなるかもしれませんが、できたら簡潔に教えていただきたいと思います。地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律におきましては、国が総合確保方針を定め、地域における医療・介護を総合的に確保するための基本的な方針を示しをするということとしておりまして、これを踏まえて、国において医療提供体制に関する基本方針と介護保険制度に関する基本指針を定めるということになってございます。このうち、医療提供体制につきましては、国が医療法の基本方針において、より具体的な医療提供体制の確保を図るための考え方を定めた上で、各都道府県において、この基本方針を踏まえて、地域の実情に応じて、都道府県の医療計画を定め、地域における医療提供体制の確保を図るための数値目標などを設定するということとしてございます。こうした中で、本法案におきましては、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、治す医療から治し、支える医療を実現していくために、これまでの地域医療構想の取組や地域包括ケアの構築をさらに進めていく中で、かかりつけ機能が発揮される制度整備を進める必要があると考えてございます。かかりつけ機能の確保につきましては、まさに先ほど申し上げた地域における医療提供体制に係る具体的な事項になってまいりますことから、医療法上の基本方針、医療計画に定めるべきものということで規定するということとしたところでございます。総合確保方針の関係で、計画の話が先ほど委員からもご指摘ございました。これにつきましては、都道府県市町村、これは医療介護総合確保法の、先ほど冒頭申し上げた総合確保方針に即して、年度ごとに当該地域における医療介護の総合的な確保のために実施をする事業に関する計画を作成することができるということになっておりまして、市町村計画を作成するに当たっては、かかりつけ機能報告に関する地域の協議の場における協議結果を考慮するというふうにしているところでございます。大体そういったような関係にあるということで、ご理解の賜ればありがたいと思っております。要は、類似とは言いませんけれども、役割が違うと言いながら、別々に協議の場があったり、別々に作業を進めて計画を作る。一方は5年に1回の見直し、一方は毎年というようなことで、非常に事務の煩雑さというのは、地域の方からとても多く聞きます。特に、市町村あるいは都道府県によって、それぞれ力が違っていたり、人数が違っていたり、様々ありますので、非常に困っているという声が聞いています。それで、地方自治体の計画疲れ、言葉が悪いかもしれませんが、これも計画あれも計画というふうに計画を書かされる。困っちゃうと、結局計画を作ってくれる人にお金を出して頼んで、似たような計画が日本中にあふれる。そんなことが指摘される計画疲れの背景、これについて、そしてその解決策について、ぜひ議論をさせていただきたいと思います。これは大臣にしっかりと答えていただきたいと思っております。この法律案によって、今のございました都道府県及び市町村計画、医療法では医療計画、介護保険法では都道府県介護保険事業支援計画、市町村にも介護保険事業計画、さらには医療費適正化計画、これいろいろあって、本当に私も医師会の役員をやっていますと、いろんな会員に呼ばれまして、「今日は何の計画?」というふうなことを聞かなきゃいけないぐらい、本当に大変な状況にございます。この莫大な作業、必要になります。これは安易に外部に委託するということは、私はあってはならないというふうに思っております。この自治体において策定するとされる社会保障分野、他にもいっぱいあるんです、実は。たくさんの計画について、今後、整理統合、これをする必要が私はあるんじゃないかと思っております。それについて、大臣の所感をお示しいただきたいと思います。

43:10

加藤厚労大臣。

43:13

委員御指摘のように、都道府県は、医療法に基づく、まず医療計画の策定をお願いしておりますけれども、それ以外に、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく都道府県医療費適正計画など、社会保障分野における様々な計画を策定することにしております。昨年開催された地方文献改革有識者会議提案募集検討専門部会合同会議において、都道府県から委員御指摘のように、様々な、そして似たような計画を作らなければならない。こういった指摘があったわけでありまして、似たというか重複するという意味でありますが、この会議での議論を踏まえ、昨年12月に閣議決定された令和4年度地方からの提案等に関する対応方針において、都道府県が策定する「がん対策推進計画」また、都道府県の「循環器病対策推進計画」について、医療計画等の政策的に関連の深い他の計画と一体のものとして策定することが可能であることを明確化し、都道府県に令和4年度中に通知するとされ、この閣議決定を受けて、本年3月31日に都道府県に対し事務連絡を発出したところであります。なおは、この会議においての議論で整理された中では、医療計画と関連の深い計画としては、全部で医療計画以外17の計画が挙げられていたところでございます。今後、本事務連絡の内容について、厚労省が実施する都道府県の担当者向けの研修会で改めて周知するなど、引き続き都道府県の計画策定に関する作業負担に配慮していきたいと考えておりますし、すでに各都道府県において、こうした取組も進めていただいておりまして、医療計画と都道府県の医療否定性計画を一体的に策定するなどの取組が進んでいるところでございます。今申し上げた2つだけに留まることなく、一体的にやっている、あるいは都道府県等の規模によっても状況は違うんだろうと思いますが、そうした取組、講じれ、こういったものを我々もしっかり集めながら、できる限り都道府県の負担を減少しながら、大事なことはしっかりやっていただくという方向に対して、さらに我々としても取り組めることはしっかりやっていきたいと考えています。ありがとうございます。17というのは私も知らなかったのでびっくりしましたけれども、計画策定、これと今都道府県の計画の話が出ましたが、基礎自治体にとってはさらに状況は悪いです。本当に少ない人数でやられている。あるいは市町村ごとに、あるいは都道府県ごとに総合計画というのがあって、今度上位計画があって、その整合性がどうなっているんだとか、改定の時期がどうなっているんだ、本当に現場は苦労をしているところです。地域旅行総合調整会議なども機能していないというふうに指摘もありますし、今回定義されますかかりつけ機能の確保にかかる協議、これをまたやれということですから、またそれに基づいて計画をつくれということになりますから、確かに計画をつくって何が不足しているかということを、みんなが認識することはとても大事なことだと思いますし、それをめがけて力を合わせるためにも何かそういうお題目みたいなのが必要だろうと思いますけれども、計画策定の労力に見合ったものになっているかどうか、功用があるのかどうか、そういうことを大切に考えなきゃいけないですし、計画策定のプロセスを効率化するためにも、先ほど研修会のお話もございました、地方自治体の実施性はもちろん尊重しつつ、それぞれの対応力の違いがあるということも大臣お認めいただきました。国による適時適切な支援がやはり必要だと思いますが、大臣もしお答えいただけるのであればお答えいただきたいと思います。

47:27

片岡原大臣。

47:29

先ほどと重複してしまいますけれども、すでにこういった動きが始まってきています。ですから、まずはそれぞれの都道府県において、こういう事例があるといったことを我々も集めさせていただいて、それ以外の自治体に提供するということにとどまらず、さらに一体的に計画を策定するような環境をどうやって作ったらいいのか、これについて我々もさらに検討を深めていきたいと考えています。星岡くん。ありがとうございます。本当に報告に始まり、それを精査してどんなものがあるかという協議をして、計画を策定し、それをみんなが共有して、こういう医療を目指していこうという時の手引きがあまりたくさんあると、どれを見ていいのかわからないということになりかねません。ぜひとも積極的にこの点は取り組んでいただきたいですし、できるだけ早期に取り組んでいただきたい。今度は新しくまた増えるわけですから、取り組んでいただきたいと思います。そして、この法律に今度書き加えられることになります。管理者による説明というのがございます。我々医療現場におきましては、この説明と同意という言葉を使ってまいりましたけれども、患者さんに適切な医療情報をお伝え、そして、予後、これからの治療方針その他について説明をして、同意納得をいただいた上で、患者さんの協力をもらって医療に取り組む。これは一定程度私は現場に定着しつつあるというふうに思っています。この改正案の中に、かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する外来医療を提供するにあたって、特に必要な場合であって、患者またはその家族から求めがあったときは、適切な説明を行われるように努めなければならないという文言が追加をされます。この法においては、既に医師がなすべき医療を受ける者に対する説明と理解、あるいは病院等の管理者が入院時に診療を担当する医師による、患者または家族への書面の作成と交付という説明という規定があります。これらの説明と、ここで新たに規定したかかりつけ医機能のうち、云々ということの説明、この違い、あるいは関係性、そして、もしできれば、あえてここに、なぜこの項目に限って説明に努めなければならないかということを書き加えたのか、その趣旨について、大臣にもお答えいただきたいと思います。そしてもう一つ、患者または家族の求めがあった場合は、我々の中でも時々議論になります。本人は患者に知らせたくないというような病名であったりすることもありますので、患者さんが意思表示ができないということは別ですけれども、我々の現場ではまず患者さんに説明をするということが一般的でありまして、家族へに対する説明をどうするにするのかというような、本人の同意を得て家族に説明するというのが通例であります。そこに、またはということで、家族が求めたら説明しなきゃいけないということになりますが、これは正当な理由がない限りと書いてあります。家族の求めが患者の意向に沿わない場合、それは正当な理由になり得るのか、ここも併せてお尋ねします。

51:00

片岡厚労大臣。

51:03

まず、現在の医療法では、医師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めることとしている。したがって、その医療の関係者全員が一般、幅広い医療について説明をするというのはこの規定であります。その上で、入院や助産に際しては、医療機関等の管理者に対して治療等に関する計画や、緊急時の連絡先等の具体的な事項を患者または家族に適切に説明する。したがって、入院や助産に限っているというのが今の規定であります。今後、慢性疾患を有する高齢者の更なる増加が見込まれる中で、継続的な医療を要する患者が、医療に関する計画や、必要な時に相談できる医療機関の連絡先などを把握していることは重要と考えており、この法案では、先ほど申し上げた今の医療法の現行の入院や助産に関する規定に加えて、外来あるいは在宅医療の提供についても、かかりつき医療の確保に係る体制を有する医療機関が、継続的な医療を必要とする者に対して在宅医療を提供する場合など、説明が特に必要な場合であって、患者または家族が希望する際には、正当な理由がある場合を除き、治療に関する計画等について、電磁的方法等による説明を努めるという規定を、あえて、こうして今申し上げた治療法を踏まえて設けたということであります。その上で、患者の自己決定権を重視するインフォームドコンセプトの理念を踏まえると、医療の提供に当たっては、患者が家族への説明を望まない場合、原則として、家族に診療情報等の説明を行うべきではないと考えております。条文でも、今委員おっしゃっていただいたように、患者またはと書いて、正当な理由がある場合を除きということであります。これまでも、診療情報の提供に関する指針の策定がございまして、その中においては、患者の自己決定権を重視するインフォームドコンセプトの理念に基づき、医療を推進するため、患者の求めに応じて原則として、医療記録を開示すべきであるという基本的な考え方が示され、また、医療従事者は患者の同意を得ずに、患者以外の者に対し、診療情報の提供を行うことは、医療従事者の私費義務に反し、法律上の規定がある場合を除き、認められないことに留意しなければならないということも申し上げているわけで、それを踏まえて、先ほど申し上げた、患者が家族への説明を望まない場合は原則として、家族に診療情報等の説明を行うべきではないと考えているところであります。このような場合は、かかりつき機能の確保に対する、体制を有する医療機関の説明についても、家族には説明を行わない、正当な理由に該当するというふうに整理をさせていただいております。

53:59

ここだけ、患者又は家族というところが出てきます。これは一般的に考えれば、長期の療養をする、そして家族の協力の必要、あるいは在宅での医療ということを前提に考えれば、家族に対してどういうことが起こり得るのか、あるいは連絡先その他、必要なことを提供するということは大事なのかもしれませんけれども、この医療の信頼関係が、こういう規定、あるいは誤った運用などによって損じることがないように、みんなで力を合わせなければいけないのではないかということを改めて感じました。先ほど申し上げたとおり、様々な報告を、まずは中身をチェックしてみんなで相談し、足りない中身について、しっかりとその医療をどうやって増やしていくのかという議論をして、計画に定める。しかしこれは実際に、医療の仮想地域においては、本当に難しい課題であります。ここにあえてIT云々ということが書いてございませんが、やはり今後、様々な医師が少ない場所、あるいは中山間地域、そこでかかりつけ医療機能を含めて、しっかりとした医療が提供される仕組みを作っていく。これは我が国の本当にとても大きな課題の一つだと思っております。今後、今回の法改正が患者と家族、あるいは医師と患者、この信頼関係をより深いものにすること、そして医療提供体制が皆さんにとって、特に私は中山間地域の医療仮想の地域においても、しっかりとした医療が受けられるような仕組みづくりにつながっていく、あるいはその議論がこれからも続いていくこと、そのことを願って私の質問を終わります。ありがとうございました。

56:08

高木麻里君。

56:14

立憲民衆社民の高木麻里です。通告に従って質問をさせていただきます。昨日、本会議場でも質問をさせていただきましたけれども、先ほど石田委員のご質問の中にありましたように、まさに私は大きな時間軸、あるいは人口減少局面、こういったことにも対応し得る、ぜひこのパッケージでいけば、しばらく安心だというような、大きな枠組みを考え直すときに来ているのではないかという思いも込めて、昨日の質問はさせていただきました。なかなか手直しという意味では、今回の法案の意味も理解するところはありますけれども、なかなかこの手直し、手直しできて、どこまで大丈夫なのか分からないという不安に、国民が苛まれ続けるということのマイナスを、そろそろしっかり見直さなければいけない時期に来ているのではないかというふうに思います。その視点に立った上でですけれども、細かいところに入って本日は伺いたいと思います。まず最初に、健康保険制度の持続性における問題点について伺います。細かいところに入ってというふうに申し上げたところで、制度全体のところで伺って申し訳ないのですが、今回行われた改正については、いろいろ支え合いの仕組み、世代間もですけれども、費用者保険の中での費用分担、あるいは交費の割合のところ、どこには交費を入れるなど、工夫もされた点も見受けられるのですが、いわゆる健康保険制度全体を考えた場合に、どのような点が課題と捉えているか、改めて伺いたいと思います。2025年までに全ての段階の世代が後期高齢者となる。また、全国的に見ますと2040年ごろをピークに高齢者人口が増え続けるという状況がございます。そうしますと、増加する高齢者の医療費に対しまして、現役世代が負担する高齢者医療制度への支援金、これは引き続き増加することが見込まれております。こうした高齢者への医療費の対処が大きな課題だと考えております。こうした中で、健康保険、特に費用者保険の現状を踏まえますと、例えば、令和3年度決算見込みにおいて、5割を超える健康保険組合が赤字となるなど、健康保険組合を取り巻く状況が厳しくなってございます。また、健康保険組合と一口に申し上げましても、それぞれ財政状況が異なりまして、自主自立が前提であるのですけれども、健康保険組合間で見ますと、2倍大きく超える保険料率の格差が生じているところでございます。こういう状況でございますので、やはり現役世代の負担上昇を抑制するとともに、費用者保険における負担能力に応じた格差の是正をし、健康保険組合の持続可能性の向上を図っていくということが課題ではないかと考えております。健康保険組合間の格差の是正というのは、それぞれの組合が存続するのが今厳しくなってしまっているところも出ていることを考えると必要なことなんですが、保険という仕組み自体は、リスクをみんなで分散し合って負担を支え合おうという仕組みなわけですから、リスク分散という考え方からいくと、分母が広い方が支え合いの仕組みとしては持続可能性があるというように、一般論として考えるわけです。そう考えたときに、費用者保険というのは、これは本当に戦後というか、制度をつくってくる中で、税を納める仕組みについてもそうですけれども、日本の場合には会社がやってくれることにしたら、効率的にきちんと納めてもらえるよねということで、会社にやってもらうことにした。こういう流れから来ているんだと思いますけれども、健康保険なども、それぞれの会社が働いている場所ごとにというような成り立ちで来ているところがあって、今まで一定それでやってこられた部分はあるかとは思うんですけれども、分母の大きさというところから考えたら、このそれぞれでやっていくことの厳しさというのも出てきているのではないかというような思いも抱くわけでありますけれども、リスク分散から考えた分母の大きさということについて、どのようにお考えか伺います。健康保険制度においては、保険者が今分流して存在しております。こうした分流していることに伴いまして、メリットとしましては、給付に見合った保険料率の設定、あるいは医療費の適正化、保険事業の効率的な実施など、それぞれが保険者機能を自主的に、あるいは自律的に発揮できるという点でメリットがあるということで、従来、健康保険組合の制度が設けられ、公的医療保険制度において重要な役割を果たしてきております。こうしたメリットがございますが、多方、規模が大きくするとなりますと、財政的に安定するというところがございますが、逆にそうなりますと、今度は先ほどのメリットの部分をどう考えるかということになろうかと思います。こうした中で、現行の制度では、保険者間の格差が大きい場合には、その間を調整するという仕組みが設けられておりまして、今日に至っております。我々としましては、国民解放権という仕組みの中で、それぞれの自主自律性というものを大事にしていく。さはさりながら、保険者間で過大な格差が生じてしまうと、これは公平性の観点からも適切ではないということで、両者のバランスを考えながら制度を運営していくことが重要ではないかと、このように考えてございます。

1:02:39

高木真由美君。

1:02:41

それぞれの健康保険組合さんも、なるべく自分の組合の中で、病気になる人を少なくして、保険運営がうまくいくように、本当に工夫されながら日々努力されているかと思いますので、バランスというお話ありましたけれども、持続可能性を考えながら、その調整というものも、ぜひ考えつつ進めていただければと思います。次に、国保の運営において、都道府県のグリップをより強めている点について伺います。国保に関しては、市町村が保険者であるところから、まさに陸付分散の考え方で、分母を広げなければいけないという財政安定の考え方から、都道府県も保険者に加えるという改正が行われております。そうした中で、とは言っても、先ほどご提起した問題と同じようなことがあるわけで、市町村によってどのくらい公費を入れているかという度合いも違えば、どのくらい保険料の支払いが必要な市町村民がいるか、非保険者がいるかというところでも変わってきますけれども、保険料が安い高いがあって、安いところの市町村にお住まいの方からすれば、都道府県でなるべくリスクを分散して、それで払う保険料は同じ広く薄く分担しながらいくのがいいよと言われても、低い保険料が高い方に統一されるのは困るというのはとてもよくわかるところでもあります。その気持ちがよくわかるからこそ、今回保険料水準統一加速化プラン(過小)というものを実現していきたいという方向でありますけれども、都道府県でこれが統一できているところというのはまだ数が少ないかと思います。非常にこれを進めていこうとすると、困難が大きくて、なかなか私は実現が見通せないのではないかというふうに思っているんですが、これを実現させていく具体的な道筋をどのようにお考えか伺います。国民健康保険につきましては、先ほど先生からもご紹介いただきましたように、平成30年度の制度改革において、財政の安定化をしっかり図っていくということから、都道府県と市町村が共同で運営するという仕組みに変えまして、都道府県単位での保険料水準の統一に向けた取組を進めることといたしました。そして、令和3年度の制度改革におきまして、都道府県が定める国保運営方針の必須記載事項として、保険料水準の平循環に関する事項を位置づけておりまして、来年度から施行される予定でございます。さらに、今回の法案では、保険料水準の統一に向けた取組を加速化するという観点から、また、国保運営方針の必須記載事項として、事務の標準化、公益化の推進に関する事項を追加することとしております。こうした都道府県の取組を支援するために、今回、保険料水準の統一の意義や課題の解決事例等を整理した「保険料水準統一加速化プラン」を国として年内に策定したいと考えております。今後、都道府県と市町村がこの加速化プラン等を活用いただいて、地域の実情に応じてよく議論していただき、住民など関係者の理解を得ながら、各地域において保険料水準の統一に向けた取組を加速化できるよう応援していきたいと考えております。

1:06:44

現場の困難さをどのように乗り越えられるかは、今のお話を聞いていても、なかなか実際は大変なんだろうなと思わざるを得ない部分はあるのですが、最終的には、公費を入れているものが多いところなどは、税という意味で市町村に対する恩恵というか、そういう部分も出てくるわけですから、そうした全体の仕組みを、皆さんにご理解いただくのはすごく難しいのですが、丁寧に説明をする中で、そちらの方向に持っていくというのを、ぜひ頑張っていただきたいと思います。次に、かかりつけ機能について伺います。昨日の私の質問の中でも、このままいくと全国統一のかかりつけリストができて終わってしまうんではないかというふうに申し上げましたが、改めて昨日の答弁とか、今までのやりとりとか伺っていても、厚労省というか国として、かかりつけ医にどういう人がいるのか、全部知りたいんだろうなとか、それをやってくれるかかりつけ医になる者がどのくらいいるのかを都道府県に把握させて、うまくいっていない地域については、都道府県にしっかりやれよと言える体制を作りたいんだなということはわかるのですが、今、かかりつけ医機能が見えていないことによって問題が生じているのかというのは、今一つよくわからないのです。現実としても、ちょっと昔は、風邪ひいても大病院に行く人がいるという問題がありましたけれども、これはもう今、選定療養費というものが入って、大病院に最初に行こうとするとお金がかかってしまうというような問題があるので、あまり行かないようになっていますし、皆さんやっぱり病気になったときにわざわざ長い時間かけて、待ち時間の多い大病院に行くかというと、基本的な行動パターンとしては身近な診療所にかかっているというのが実態だと思うので、何が一体問題で、わざわざかかりつけ医機能というものを今回の法案に書き込まなければいけないのかが、今一つ見えない部分があります。現在の地域の診療体制をどのように捉え、何が問題で、どう変えようとしているのか、今、かかりつけ医はどういうところが足りていないというふうに考えていらっしゃるのか伺います。今、委員から御指摘ございましたが、今回の法案を制定する考え方ということになってくるかと思っております。今後、複数の慢性疾患や、あるいは医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の方々、これが今後さらに増加してくるだろうと含まれております。また、さらに生産年齢人口が急減することで、地域医療の担い手の確保もなかなか難しくなってくる中で、地域によって人口構造の変化も大きく異なってくるところでございます。そういったことに対応しながら、今後、治す医療から治し支える医療を実現するためには、これまでの地域医療構想の取組や、あるいは地域包括ケアの構築をさらに進めていく中で、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要があると考えているところでございます。このため、今回私どものご審議をお願いしております法案におきましては、国民患者がかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるように、医療機能情報提供制度による情報提供を強化する、そういったこととともに、医療機関に対してその機能の報告を求め、都道府県がその体制を有することを確認公表して、それらを踏まえて、都道府県と地域の関係者との協議の場において、必要な機能を確保する具体的方策を検討し公表する、といったような制度を設けることを提案させていただいております。こうした制度整備を進めることによりまして、国民患者の皆様がそのニーズに応じて、適切に医療機関を選択できるようになるとともに、医療機関がかかりつけ機能の内容を強化し、地域において必要なかかりつけ機能の確保が進んでいく結果として、国民患者一人一人が受ける医療サービスの向上にするということを狙いとしているというものでございます。

1:11:38

ご説明はそういうことなんだろうと思うんですけれども、実際に、なんとなく今のご説明って国のところから見て、頭で考えると足りないところがどうなのか探せるようにしましょう、みたいなことになっているんですけど、地で暮らしている人は、そこにそういうかかりつけ機能のものがなくて困ったら、困っているって地域から声も上がるし、ここにそういう診療所が欲しい、みたいなことになっていくわけですよね。開業するお医者さんの方も、今、マーケットメカニズムという言い方が該当するかどうか分かりませんけれども、やっぱり、それこそあまり診療所もないような地域に1つ診療所ができている場合には、診療科目もかなり広く見てくださるお医者さんがそこにいらっしゃったりとか、逆に密度濃く診療所があるようなところでは、かなり特化した診療機能を持ったクリニックが出てくるなど、そういう地域に必要とされるものがそこにあるようになるというので、現状が成り立っていると思うんです。もちろん、先ほど中山間地域のことをご心配という保志先生からのご指摘もあって、そういったところの足りないところというのが絶対出てきたりしているわけでありますけれども、このかっかりつけ機能というのが見える化したことで、そこにお医者さんが来てほしいというのは、そんなリストを作らなくても現場からは声が上がってくるし、だからといってなかなかそこにお医者さんが開業してくれるかどうかというところは難しかったりするんですけれども、それでそこの診療所に、ちょっと診療科目をもう少しこれまで見てくださいねとかって、もしお願いができるのであれば、リストを作らなくても、その地域でその診療所にお願いすると思うんですけれども、どうでしょうかね。今、委員御指摘ございましたように、まさに地域において抱える課題というのは、それぞれの地域においておそらくかなり違いがいろいろあるというふうに思います。今回、かかりつけ医機能の報告をいただくという仕組みを作らせていただきましたのは、まさに地域によって当然いろいろな違いはあるわけですけれども、いろいろとこれから必要となってくるかかりつけ医機能、今回の法案の中でも日常医療を総合的かつ継続的に行う機能とか、あるいは時間帯で対応できるような機能とか、あるいは入院の時の支援とかですね、あるいは、帰宅において必要なサービスを提供する機能とか、いろいろなそういった機能が中身としては想定されておりまして、また、それのニーズというのも当然地域によって異なってくるだろうということでございます。そういったものをまず今回、各医療機関からご報告をいただいて、その地域においてどのようなサービスが今提供されているのか、その地域においてそれが果たして将来を睨んだ時に足りているのか足らないのか、いったことも含めて関係者でご議論、ご覧いただいて、その上でご議論いただき、さらにその上でどうやって足りないものがあった時にはそういったものを整えていくのか、いったことを議論していただく一つの材料ということになってくるかと考えております。そういった議論プロセスをたどることで必要なサービスの提供が確保されるようにしていくということを狙いとして、こういったものをご提案させていただいておりますので、そういったものだというふうにご理解いただければありがたいと考えてございます。

1:15:25

やはり伺う限りデータを集めるという以上のことはないんだなというふうに思うんですが、それこそデータを作ったからには足りないと思ったとこ、相談とかじゃなくても厚労省が厚労省の力で足りない診療所を引っ張ってきてくれるとかっていうのがあるんだったらいいですけど、多分そういうことでもないと思うので、あまり弊害もないかもしれないですけど、これによって何かが進むかというと、先ほどの医療と介護の連携とか、病診連携、退院してきたときのどうとか、いろいろそういうのが必要なのもわかりますけど、こういうのも今まで地域包括ケアシステムでケアプラン、その人を支えるケアプランをどう作るかというケア会議なども現場の人が集まって作るとか、現場ではそれぞれ行われてきていることがあると思います。医療品連携も、連携病床などが確保されている病院も地域にはいっぱいあります。もちろんそういうのがうまくいっていないところのための、今回やろうとしていることだというのは理解できますが、あまり大きく変わるための制度ではないなということを確認して、次の予防医療の難しさについて伺います。医療ということにも、かかりつけ医機能というのは役立てたいという思いはあるのかなというふうな思いで、この法案を最初見させていただきましたけれども、予防医療というのはとても難しいものだなというふうに感じています。というのは、やはりかかりつけ医を持った方がいいですよというふうに言われても、若くて健康で全く体に異常を感じない人が、かかりつけ医を持ってそこに生活習慣病にならないように通ってくださいと言われてもいかないわけですよね。早めにそうした異常のサインを発見して、生活を変えて、悪くなって本当に病気になっちゃう、手前で止めましょうと言うのであれば、やはりそれは健康診断をしっかり受けていただくようにする。その後の治療につながっていただく。この連携は必要なのでありますけれども、その手前で元気なのに、1年に1回は近くのクリニックに行ってねと言われても、そういうことにはならないと思うので、予防医療を充実させていくということであれば、むしろ健康診断を受けてもらうであるとか、生活習慣病ということについての、そもそもの知識をもっと普及していくことへの啓発を頑張るとか、そういう方が有効ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

1:18:17

榎本育成局長

1:18:19

お答え申し上げます。今、委員からお指摘がありました、この制度整備に当たりましては、先ほど来申し上げておりますように、国民患者がそのニーズに応じて適切に医療機関を選択できるようにする。そして、医療機関がかかりつけ機能の内容を強化して、地域において必要なかかりつけ機能を確保するということを目的とするものでございまして、患者の受療行動に対して介入をするということを規定するものではございません。その上で、今ご指摘あった生活習慣病予防とか、あるいは慢性疾患への対応ということで、これは地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携をするということが、今ご指摘あったように重要だというふうに考えてございます。そして、あと健康な方に対する支援ということでございますが、かかりつけ機能の報告の対象とはしてございませんけれども、医療機関のみならず、先ほどご指摘あったような健康診断とか、あるいは啓発とか、いったようなお話もございましたが、都道府県や市町村、医療保険者など関係者がさまざまな取組を行っているところでございます。地域における適切な役割分担の下で、引き続き、必要なサービスの確保を取り組むということで取り組んでまいりたいと思っております。今回、医療や介護のデータベース化というものが行われておりまして、医療保険・介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等ということが入っています。いろんなことがデジタル化してきているので、こうしたものもデジタル化をして、情報として持っておきたいという気持ちは理解ができるのですが、今回、デジタル化をして報告を求めることによって、どんな効果を見込んでこの改正を行うのか伺います。この法案におきましては、今ご紹介いただきましたように、医療保険などの経営情報をこれからの政策などに活用することを目的といたしまして、医療保険が開設する病院診療所ごとに、また、介護サービス事業者が運営する事業所・施設ごとに、毎年度の決算終了後に、収益や費用の内容など経営情報の報告を求めるほか、任意で職種別の給与の情報について報告を求めることとし、これらを蓄積したデータベースを構築するということとしてございます。この蓄積したデータを分析などすることによりまして、例えば、医療・介護に置かれている現状や実態に対する国民の皆様の理解の促進を図ることができる、また、効率的かつ持続可能な医療提供体制や介護サービス提供体制の構築に向けた政策の検討への活用ができる、そして、新興感染症の発生などに際しての医療機関や介護サービス事業所・施設への的確な支援策の検討などに活用することができる、そういったような活用が考えられるのではないかと思っているところでございます。

1:21:27

これまでも、各医療法人・介護事業者なども都道府県に行っていた報告もあろうかと思いますけれども、そことの違いみたいなところももう少しご説明いただいてもよろしいですか。これまで各医療法人は、ご指摘のとおり、毎年決算を終了した後に、都道府県にその総益計算書などを報告していただいております。ただ、この時にご報告いただいているのは、あくまでも医療法人という法人単位でまとめた数字をご報告いただいていたということでございまして、今回はこれを解説する病院・診療所ごとにご報告いただくことにすることによって、より詳細なそれぞれの医療機関の経緯状況というものが見えてくるということで、そういったものをしっかり集計して分析することで、より実態に即したデータを得ることができるのではないかと考えているところでございます。この分析結果というものは、いろんな面で医療の体制を考えるとか、医療政策、あるいは介護事業者からも来るので、そうした介護事業、サービスといったものを国民にどう提供していくかという政策を立案していくときのいろんな参考になったり、パンデミックがあったりしたときのいろんな体制をとっていくのに、こうしたデータが活用されていくということかと思いますので、こちらのデータ化については有効活用されることを期待したいと思います。次に、当法改正で医療費の適正化というものがどういったことになっていくのかということについて伺いたいと思います。医療費というものは、なかなか高齢化していくことで病気になる方も多いので、医療費が膨らんでいくという側面はあります。その他にも、新しい薬や新たな治療技術が出てくると、こうしたことにお金がかかって、医療費がまた上がっていくという側面もあります。さまざまな側面がありますけれども、まず各都道府県における保健者協議会、これを筆地化して医療費の適正化というものを図っていくということになっておりますけれども、なかなかこの保健者協議会という形で話し合ったからといって、私はどのくらい医療費というのは適正化されるもんだろうかという、ちょっと疑問に感じる部分があるんですが、どう期待できるのか伺いたいと思います。

1:24:20

伊原保健局長

1:24:22

お答えいたします。今後、高齢化がさらに進展していく中で、医療保険制度の持続可能性を高めていくためには、今お指摘いただいたような医療費の適正化、これは極めて重要な課題でございまして、その場合、地域の実情に応じて実効的な取組を進めていくということが必要でございます。そうした中で、今回法案の中でも提出させていただいておりますけれども、令和6年から第4期医療費適正化計画、これを実施していくことになるわけですけれども、今回、実効性を確保する観点から、この法案では都道府県ごとに保健者協議会を筆地として、都道府県の医療費適正計画の策定のみならず、計画終了後の実績評価にも関与する仕組みを導入するということとしております。保健者が介入すると入ると、どういう点でメリットがあるかということでございますけれども、例えば、第3期医療費適正計画では、例えばジェネリックの推進というようなことで、保健者から、非保健者、いわゆる組合の方に対して、医療費通知のようなものを取り組んでいただいて、ジェネリックの推進に努めてまいりましたが、やはり保健者の関与、保健者の積極的な取組というのは非常に重要でございます。そうした議論を保健者協議会という形で、憲法組合間で連携しながら取り組んでいくということは非常に重要な取組だと考えておりまして、今回、こういう筆地とさせていただいてございます。また、保健者協議会に医療関係者が参画するということも促進してまいりたいと思います。これをすることによって、より実効的な取組が進むと考えておりまして、今回こういう提案をさせていただいております。また、内容面でおきましては、第4期計画では、新たにバイオシミラーと呼ばれる薬品に関して目標を設定して、安定的な供給を基本としながら、こうした使用促進を進めていきたい。また、新たな目標としましては、抗菌薬の処方など、効果が乏しいエビデンスがあるということが指摘されている医療、こうしたことや、あるいは、がんの化学療法の外来実施、こうしたことが、今、医療資源の投入量に地域差があると言われております。こうしたことを新たな目標として位置づけることによりまして、具体的には保健者協議会等において、地域ごとの医療サービスの状況を把握・検討して、地域ごとの取組、ここを進めていきたいと考えてございます。以上申し上げましたように、第4期の医療費適正化計画では、保健者協議会等が都道府県単位で活発に動いていただくことで、より実効的な取組を進めていきたいと考えております。

1:27:06

高岩 舞君。

1:27:08

取り組まないより取り組んだ方が効果は出ると思うのですが、この医療費適正化ということで、先ほど抗菌薬のこととか、ガンの治療のこととか例に出ていましたけれども、あとジェネリック薬品のこと、あるいはメタボ検診、特定検診のこととか、重複投薬をどうやって避けていくかとか、そういったことが検討する中身のことになってくるというふうに伺いました。これ、やった方がいいんですけど、なかなかこれで地域ごとにそんなに特性の差ってあって、細かく見て注意していけば、適正化というのはかなり効果が出るもんなんでしょうか。

1:27:59

西原保健局長。

1:28:01

ちょっと手元に具体的な数字はございませんけれども、都道府県ごとの医療費格差というのは、大体確か2倍ぐらい県によって違っております。それから、例えばジェネリックの推進に関しましても、都道府県ごとにやっぱり数字は結構違っておりまして、やはり地域ごとの取組というのは不可欠であろうと考えてございます。なぜ不可欠かと申しますと、やはり保健者だけじゃなくて、地域で医療を提供されている方々、それはそれぞれの地域ごとに相当違いがございますので、そうした方も交えて取り組むということが、どうしても医療費適正化という観点から必要でございますので、やはりこういう政策は有効であるというふうに考えてございます。

1:28:41

高木麻里君。

1:28:43

当事者の方にいろいろ入っていただくと、当事者意識の中から皆さんにより危機感というか、適正化をしたいという思いが広がっていくということかなというふうに思いますので、その効果についても私も注視し続けていきたいというふうに思います。次に、新薬あるいは新たな治療技術、こういうことで医療費増が出てくるという要素について伺います。そういうことで、これはどの部分を保険適用のものとして認めていくかというのとも関連してくるかとは思うんですが、オプジーボでしたっけ、とても治療効果は高いけれども薬価がとても高いので、その治療患者さんが1人出るとかなり保険財政に影響を及ぼすというようなこともありました。でも一方ではそれだけの有効な治療薬が出てきているのに、それが使えないのかという問題はまた別の問題として出てくるので、世界の医療技術がどんどん上がっていけばいくほど、その恩恵を国民全体にちゃんと受けられるようにしようと思うと、この保険財政が厳しくなっていくということとの攻め合いになってくるかと思います。この国民のためには入った方がいいんだけれども、それで保険財政やっていこうとすると、もうどんどん高齢者も増えていく中で、国民の手に負える保険財政で手に負える保険制度であり続けることができるのか、医療費は国民が払える範囲で収まるのかという疑問があるのですが、この点についていかがでしょうか。お答えいたします。先生がご指摘のように、近年非常に高額ではありますけれども、画期的な医薬品が医療現場に続々と導入されてございます。こうした中で、やはり医療保険財政という面からすると、そうしたものをどうやって取り入れることができるか、悩んでいるわけですけれども、同時に国民の立場からすれば、画期的なものを一日も早く使いたいという思いもございますので、その両立を図っていくということは極めて重要な課題だと考えてございます。そうした中で、我々どういうふうにしてこの問題に対処しているかと申しますと、例えば、非常に画期的な医薬品が出たと、最初は患者数が数十人でしたというと非常に高い値段がつきますけれども、それが新しいオフチューブの場合もそうですが、この適応が新しいがんにも効くことがわかったと、こういうふうにして患者数が増えた場合には、値段を引き下げる形で、市場拡大再三点と言いますけれども、値段を下げるようなこういう仕組みを設けておりますし、また既存の治療と比較して、費用対効果がどうなるかという、費用対効果評価というのも導入してございます。これは一回、薬価が決まったものも、何年かデータが蓄積すると、それの効能効果をもう一度評価して値段を再検証する、こういう仕組みも入れてございます。こうした様々な取組をする中で、新しい画期的な医薬品を評価しなければいけないという問題と、国民の皆様に薬品を届ける、両方のバランスをとる、その取組を今後ともやっていきたいというふうに考えてございます。

1:32:27

長居麻里君。

1:32:29

ありがとうございました。では次の質問に移りたいと思いますけれども、介護人材の確保について伺います。今回の法改正でも、持続可能な形をなるべく模索する中で、どういう体制をしていった方がいいのかということを、いろいろ検討しているわけでありますけれども、その中で介護人材というのは欠かせないものであります。もう介護人材の確保というのは、ずっと課題ですので、いろんなところでいろんな議論がされてきて、対策としてもいろんな手を打っていただいている、介護職員の処遇改善、あるいは多様な人材の確保育成のためのメニュー、離職防止、定着促進、生産性向上という意味からどういうことをやるかという施策、介護職の魅力向上もしなきゃいけないということでやってきたこと、あと外国人材の受入れ環境整備、様々な手を打ちながら対応していただいているというのは理解をしているんですけれども、とは言っても、ここからこれだけの人口減少が進み、これだけ働き手の確保が厳しくなっていく現状を目の当たりにすると、どこの職場でも働き手が足りないわけですから、さらに介護人材を魅力的なものにして、人材を確保するというのは極めて難しい課題になってこようかと思います。そうするとやっぱり決め手は処遇改善、ここすごく大きいわけで、段階的にいただいている資料だと、月額平均は最初の平成21年度の取組から比べると、7.5万円一人当たり改善するという努力もしてきていただいているというのは把握しているんですけれども、これでも足りないという処遇改善についても、これは保険料の負担にも限界がありますから、公費をより多く入れていただくということでしか改善できないのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

1:34:51

加藤厚生労大臣

1:34:53

今、委員御指摘のように、介護人材、これからしっかり確保していかなきゃならない。そうした中で、他方で生産の上で人口を減少していく中でどうやっていくのか。そもそも、環境実現財も不足が続いてきております。そうした中で、処遇改善をいろいろやらせてきていただいておりますし、今般の処遇改善の成果といいますか、どういうこと、どういう影響、これもしっかり分析をしながら、令和6年度の介護報酬改定、年末に向けて議論いたしますけれども、そういったところでもしっかり検証、議論をしていきたいと思っておりますし、また、公定科学評価検討委員会の中間整理が出されておりますが、それも踏まえ、費用の主との見える化を行いながら、介護の現場で働く方々の処遇改善、それだけじゃなくて、業務の効率化とか、いろんな総合的な施策、これしっかり進んでいきたいと思っております。その中で、今、介護報酬における公費負担割合の話がございました。歴史をさかなぼると、もともと保険制度ではなくて、いわゆる国費でやっていた老人福祉制度という形で運用されていたわけでありますが、年々、介護ニーズが増大する中で、従来のやり方では、いわゆる公費による措置制度では対応が限界だということで、いろんな議論を経て、今日の介護保険制度が導入され、そして、保険料、公費でそれぞれ5割を負担する仕組みになっているところであります。保険制度ということもございますので、その公費負担割合の5割を引き上げるということには、なかなか課題が多くあるのではないかと考えておりますけれども、しかし、この介護保険制度は非常に大事な制度であることは、ご指摘のとおりであります。こうした制度を、普段に、今回も様々な見直し、改善策を法案の中にも盛り込ませていただいておりますけれども、こうしたことも通じながら、持続可能なものとして、また、介護保険ニーズのある方に、しっかりとそうした介護保険サービスが届くように努力をしていきたいと思います。

1:37:02

長谷麻里君。

1:37:03

ありがとうございました。時間になったので終わります。

1:37:06

内越さくら君。

1:37:14

立憲民主社民の内越さくらです。質問通告はしていませんが、昨日4月19日、新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードが開催されました。そこでは、新規感染者数は全国的に緩やかに増加しており、5月の大型連休明けに感染が拡大することがあり得ると分析がなされたとのことです。政府は、新型コロナウイルスの感染症の分類を、5月8日から、季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げることを決めていますが、まさにこのタイミングで感染拡大が予測されています。専門家会合の脇田孝次座長や東北大学の押下二人博士ら4人の専門家がまとめられた新型コロナウイルス感染症のこれまでの疫学と今後想定される電波動態によれば、対策の緩和が進む中で、現在、感染者数が増加に転じる地域が増えてきていて、今後第9波が起きる可能性が高いとされています。新型コロナウイルスへの感染によって獲得した免疫を持つ人は、現状で32.1%と割合が低いことなどから、第9波は第8波より大きな規模になる可能性があります。5類移行後に第9波というような感染爆発などの事情変更が起こった際、政府として取り入れる対策について大臣にお伺いします。今後の状況認識でありますが、昨日のアドバイザリーボードの中身は、今お話をいただいたところでございますし、過去2年を振り返りましても、年度変わりによる接触機会の増加などによって、4月当初、あるいは5月の連休明けに感染が拡大し、その後一旦減少し、そしてまた夏に向けて感染の拡大というのがこれまで見られたところでございます。また、昨日のアドバイザリーボードでは今お話がありましたように、第9波の可能性が高いこと、また大きな波になる可能性も残されている。前提として、なかなか正確に予測するのは困難だという前提ではありますけれども、こうしたご指摘もいただきました。今後特段の事情がない限りは、新型コロナウイルス感染症、5類感染症に位置づけることとしておりまして、最終的には今月中にも判断をさせていただくということになりますが、しかしその場合においても、新型コロナウイルス感染症そのものがなくなるわけではありませんので、それに対する対策をしっかりと講じていく必要があるというふうに考えております。特にオミクロン株に移行した中で、感染力が大変強いことから感染者数が増加し、結果として基礎疾患の悪化等により亡くなられる高齢者が多くなるという傾向になっております。そうした重症化リスクのある高齢者に重点を置いた対応を行うこととし、感染拡大が生じても必要な医療が提供されるよう取り組んでいきたいと思っております。具体的には、発熱外来については、これはまだ移行していくわけでありますけれども、発熱外来においても、入院の医療機関においてもその拡大を図るべく、いろんな施策を講じていく。さらに、入院調整においても、これから基本的には医療機関間の入院調整となるわけでありますが、それを支援していく。しかし、一変にいかない場合には、都道府県が追いやることに対しても、当面、そうした措置が継続できるようにしていく。等の措置を行うことによって、これから感染が拡大し、入院者が増えるといったことも想定しながら進めていきたい。移行計画の策定を各都道府県にお願いしておりますので、それも出していただいて、そうしたものも見ながら、各都道府県とよく連携しながら対応していきたいと考えています。感染者数や死者数がなくなりの方を、共に最大限減らしていただくことが国の責務であると考えます。あの時で、感染症の感染法上の分類を引き下げなければよかったというふうに、国民が後で思うことがないように、ぜひ政府におかれては、普段の監視と今後の対策について、いろんな気を期していただきたいとお願い申し上げます。それでは、通告いたしました質問に移らせていただきます。本日は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の審議です。12月の障害者総合支援法案などの改正案が束根法案とされた際も、私は、本会議にて立法府を過労にするものだと申し上げました。それがまたも11本もの束根法案ということは誠に遺憾です。それはやっぱりですね、ご理解するという石田委員の発言もありましたけれども、私はちょっとご理解できないということを改めて申し上げます。そして改めて、この法案の全世代型とは、いかなる意味なんでしょうか。そもそもですね、社会保障制度は、イギリスのベバリッジ報告の昔よりですね、揺りかごから墓場までということになっているわけですね。なぜ、あえて全世代型という用語を使うのでしょうか。

1:42:54

片岡法老大臣。

1:42:57

まず、年齢に関わりなく全ての国民がその能力において支え合う。そして、それぞれの人生のステージにおいて必要な保障がバランスよく提供される。こういった意味で、全世代対応型ということを使わせていただいているところであります。

1:43:16

内口桜君。

1:43:19

質問を続けますね。関係する質問ですので。自民党政権となった2013年の社会保障制度改革国民会議の報告書において、全世代型の社会保障とは、全ての世代を対象とし、全ての世代が相互に支え合う仕組みとされています。そこでは負担を年齢別から負担能力別に切り替えることが提案されていました。この間の高齢者への負担増ということは、こうしたトレンドの延長線上にあると返してよろしいのでしょうか。

1:44:01

片岡法老大臣。

1:44:04

今お話がありました社会保障制度改革国民会議報告書で、負担能力に応じて全ての世代で公平に支え合う仕組みを早急に強化するとされたことを踏まえ、これまでもいろいろな見直しを進めてきたところであります。本法案でも、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの社会保障の構造を見直し、年齢に関わりなく全ての国民がその能力に応じて社会保障制度を公平に支え合うこういった仕組みにしていく。それが基本コンセプトであります。

1:44:39

内越さくら君。

1:44:41

問題は改革の内実なんですよね。負担能力別というのは、経済成長期であれば効果が大きいでしょうけれども、人口減少、今まさにそうですけれども、人口減少など、拡張再生産の局面ではサービス低下につながります。負担能力別は改革の手法とは言えないのです。前世代型よりも持続可能な社会保障制度の構築に重きがあるのではないでしょうか。そう疑わざるを得ません。今後の更なる少子化、高齢化に向けて制度の存続そのものが事後目的化しているのではないでしょうか。こうした批判に本改正は応えていると言えるのでしょうか。

1:45:28

片岡厚労大臣。

1:45:31

先ほど申し上げましたけれども、負担能力に応じて支え合うと同時に、それぞれのステージに必要な社会保障サービスを提供していくということ、これも両方が必要であります。今回の法案でも、例えば、子ども子育て世代への支援を拡充するため、出産育児地域のお幅な増額などを行うことにしております。また、現役世代の負担の上昇を抑制するため、健康保険組合に対する企業の賃上げ努力を促進する形で、健康保険組合に対する既存の支援を見直すとともに、さらなる支援を行うこと。さらには、医療介護を受ける高齢者等を支えるため、医療介護の連携機能やかかりつけ機能の制度化を含む医療介護提供体制の基盤の強化、こういったことも進めているところでございます。まさに大事なことは、それぞれの状況に、社会が変わっていく中に応じて、必要なサービスを提供し、それに関してそれぞれの能力に応じて支え合っていく、そのバランスを取りながら、必要な社会保障制度を構築することが大事だと考えています。

1:46:44

内越桜君。

1:46:47

建前ではそうおっしゃっていただいても、結局、財政的な均衡を優先されてしまうのではないかという不安が広がっているように思うんですね。たとえ制度が財政的に均衡して存続し得たとしても、加入者である国民に対するサービスがいたされないのであれば、その使命は果たせないわけです。すでに年金制度がハッピーリタイヤメントの受け皿になっていない、健康保険制度が受信抑制をむしろもたらす、介護保険制度が家族の美風というか、そういうものの名のもとに、労働介護等を強いることを内包しているような状況にあります。これでは、制度が存続しても、手術は成功したけれども患者は死んだというような、受益者不在の状況になりかねないわけですね。今後の我が国の羅針盤となるべき、社会保障制度全体の制度設計が示されなければなりません。今後の社会保障制度改革には、財政均衡優先ではなく、制度そのものの目的に沿った改革が必要ではないでしょうか。何のために社会保障制度があるのかというところがすごく大事だと思います。ですから、社会保障制度が仮にいらないというのであれば、社会保険料等もあえて徴収する必要はないわけでありますから、むしろやはりそこには、そうしたニーズに対応して、どういう形で、特に共助、あるいは控除といった仕組みを取り込んでいくのか、そしてその中で、それをどういう形でそれぞれの方に負担をお願いするのか、社会保険の方式もあります。公費の方式もあります。それから一部事故負担をお願いしている。こういった組み合わせで今やっているわけでありますので、委員おっしゃるように、財政が均衡さえしていればそれでいいというわけではなくて、やはりその時の時々のニーズ、あるいはこれからの社会の変動に応じた仕組みを作り上げていく。しかしそれを、もう一つは持続可能なものでなければならないわけでありますから、その両面から我々はしっかり議論していく必要がある。今回もそうした観点に立って提案をさせていただいているわけであります。

1:49:28

法案名でさらに問題なのは、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法案等の改正案」となっていることです。来年は3年に1度の介護保険制度の見直しの年です。これまで、介護保険法の改正に当たっては、3年を一期とする介護保険事業計画機関の見直しに合わせる形で、介護保険部会において制度改正等に関する検討が行われてきました。今般の改正に際しましても、介護保険部会で議論が行われ、昨年12月に介護保険制度の見直しに関する意見が取りまとめられました。この意見では、介護情報の利活用の推進、地域包括支援センターの体制整備の取組等が提言されており、改正案にも反映されています。しかし、介護保険における給付等負担に関する提言は見送られました。一号保険料負担のあり方、利用者負担割合が2割となる一定以上所得の判断基準については、次期、つまり第9期計画に向けて、2023年夏、今年の夏ですけれども、今年の夏までに結論を得るとされ、多少質の質量負担については、介護給付費分科会において議論し、検討を行い、結論を得るとされました。その一方で、前回改正時からの引き続きの検討課題であったケアマネジメントに関する給付のあり方など、給付等負担の見直しに関する事項のほとんどは、2027年度からの次の次の制度改正まで、結論が先送りされてしまいました。このような給付等負担に関する議論をほとんど先送りにするという結論に至った経過を大臣に伺います。併せて、それが望ましいことなのかについても伺います。まず、この法案、先ほど3年に1回、介護関係の法案の提出を取りましたが、今回も、より質の高い介護サービスの提供を可能とするため、介護サービス利用者の情報を本人や関係者が電子的に共有できる介護情報基盤を整備することなど、重要な改正事項を盛り込ませていただいたところであります。ご質問の「介護保険制度の給付と負担の論点」については、社会保障審議会介護保険部会において、昨年の秋以降4回にわたってご議論いただきました。この中では、制度の持続可能性を確保するために積極的に見直しを行うべきという意見がある一方で、長期間、介護サービスは利用されるものであることを踏まえて、慎重な検討を図るべきという様々なご意見を頂戴し、その結果、昨年12月の介護保険部会の意見書において、利用者負担が2割負担となる所得の判断基準、一号保険料負担の在り方、介護老人保険施設等の多少質の質量負担については、令和6年度から開始する第9期介護保険事業計画に向けて議論を得ることが適当。また、それ以外の論点についても、令和9年度からの第10期介護保険事業計画の開始までに結論を出すことが適当とされたところであります。こうした介護保険部会での議論を我々もしっかり受け止めて、これに則って、6年度から開始する第9期介護事業計画、あるいはその次の計画の開始、その時期を念頭に置きながら結論を得ていきたいと考えています。

1:53:19

どうも介護保険についての検討が後回しにされていないか、ということは心配で伺っております。介護保険制度は常に政治によって翻弄されてきた歴史があります。この制度はもともと、自社裁連立政権時に与党主導で法案化がなされていた経緯がございます。連立政権の合意となった介護システムの創設は、法案提出が予想された136通常国会では、国会閉会までまとまらず、遂には提出されませんでした。反対していたのは、介護の社会化が、日本の家制度的なものの微風に反するとして、改革を前にした方とか、あるいは総選挙を前にして、新たな負担を避けようとする自民党の政治家の方々でした。介護保険法と3法案は、96年11月139臨時国会に提出されましたが、140通常国会、141臨時国会と実に3国会、1年以上の審議、133両院にわたる修正を経て、97年12月9日衆議院本会議において、ようやく可決成立するに至りました。介護保険制度は2000年4月にスタートしました。しかし当時の自治法政権によって、いきなり半年間にわたる保険料凍結と、その後1年間の保険料半額の期間が設けられ、ようやく2001年10月から、保険料の支払いが全額支払いとなりました。それまで大変な努力を積み重ねて、介護保険制度の準備作業を行ってきた自治体、また新しい制度に不安と期待を持っている国民に対し、不審と混乱を与えてしまいました。この時、政府の特別対策として不足する財源に1兆円ものばらまきが行われました。保険給付のみを先行させたことにより、半年間は保険料を支払わずにサービスが受給できることになり、保険制度としてのスタートにはなりませんでした。また、保険者にとっては、サービス開始時に加え、聴取開始時及び軽減措置が終了した時点にも新たな業務が課されることになり、市町村や医療保険者に大きな混乱が持ち込まれました。さらにこの時、病介護度が高い高齢者を在宅介護している同居家族に支給される家族介護慰労金が導入されたことにより、これを選べば保険料を払いながらも介護保険の給付を受けることができなくなってしまいました。これでは単なる人等税であり、保険制度としての権利性に重大な欠陥が生じたのです。これは今に至る労働介護の要因でもあります。この制度は保険原理に反するものではないでしょうか。

1:56:26

加藤厚労大臣

1:56:28

今、委員がおっしゃったように、介護保険制度に対する大変な議論が重ねられ、今日に来たわけであります。もともと、確かドイツの介護保険制度を参考にしながら、先進国の中でも比較的新しい形、先陣時点、日本がこの制度を確立してきた。しかし、今、振り返ってみると、この介護保険制度は非常に、今の高齢化の中で、それぞれの皆さんの、高齢者はもとよりでありますが、家族生活を支える大きな制度だと認識しております。その上で、今、家族介護医療金のお話がございました。そもそも、介護保険制度ができた時も、介護を担う家族に現金を給付することについて、いろいろな議論がありました。しかし、最終的に、それは、介護を家族が担うことを固定化する等の懸念が意見があり、導入が認められ、さらに、令和元年12月においても、介護保険部会において、そうしたものを導入、現金給付については、導入することは適当でないということで、これは私どもを踏まえながら、進めさせていただいております。その上で、家族介護医療金でありますけれども、これは1年間、介護サービスを利用せずに、介護が行った結果として支給される、こういった仕組みであります。家族介護者を対象とした、介護の知識・技術の研修、介護者同士の交流会の開催などといった、家族介護者を支援するための事業の一つとして、地域の実情に応じて、市町村の判断で実施を行っていただいているものであります。したがって、これ自体が、家族の介護への対価として支払われるものではなく、介護保険制度の理念に反するもの、また、先ほど申し上げてきた、介護保険制度における、先ほど申し上げた議論に反するものではない、というふうに認識をしています。

1:58:32

内閣審議官 千越さくら君。

1:58:34

その点は、今後も議論していきたいと思います。今一度、法案の名称にこだわりたいです。介護保険法の改正は、3年ごとに行われていますが、お配りしていただいた参考資料のとおり、前回から「介護」の文字が消えています。介護保険法が脇役になっていると考えざるを得ません。政府が介護保険法を過論じている 調査ではないでしょうか。

1:59:03

大西洋保健局長

1:59:07

お答え申し上げます。2020年、前回の改正から、法案名に「介護」が抜け落ちているが、なぜかというお問いかけかと思います。2020年の改正でございますが、地域共生社会の実現のために、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応していくため、包括的な福祉サービスの提供体制、重層的支援体制と申しておりますが、これを整備していくという観点から行われた改正で、もちろん介護保険の制度も主要な柱の一つですが、併せて、より基盤となります社会福祉法などの制度があります。そういうものと併せての改正が盛り込まれたものでございます。今申し上げましたように、改正の一番ベースとなる主要な部分が社会福祉法の改正でございましたので、法律名としては、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律とされたところです。また、今般の法案については、大臣からもご答弁いただいておりますが、前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するためということで、医療保険制度と医療介護の提供体制を総合的連携をさらに強化していくために改正していくというものでございます。その内容に鑑みまして、前世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案とさせていただいているところでございますが、もちろん、介護につきましても重要な要素として含まれているところでございまして、ご理解をいただければと考えております。

2:00:55

内閣審査官 内閣審査官

2:00:58

ちょっとご理解していないんですけれども、介護保険制度が政治に翻弄されてきた歴史を振り返ってきましたけれども、今回の改正にもまた政治の横ありが入っていると言わざるを得ません。厚労省は昨年末までに給付と負担の見直しについて結論を出すおつもりでしたが、与党から、高級高齢者医療制度の負担増と介護保険の負担増が重なることに配慮すべきとの意見があったことが踏まえられたと伝えられています。大臣は審議会等の意見を具現化しただけと答弁なさるかもしれませんが、今年中と噂される衆議院総選挙の前に与党が負担増を嫌ったということは、厚生労働記者会、厚生日比谷クラブでは高知の事実です。今回も、介護保険法改正が与党の選挙の都合で先送りしたことは強く指摘しておきます。こうした改革の先送りによって、改めて改正法案が提出されるのかを伺います。その時期は、次期臨時国会でなければ、2024年度改正に間に合わないと思いますが、いかがでしょうか。介護保険制度見直しについても、先ほど申し上げました3年を一期として、介護保険事業計画の再開に合わせて、社会保障審議会、介護保険部会において議論を行い、介護保険部会の意見を踏まえ、法改正が必要な事項については、必要に応じ、関連性の強い他の法改正等も併せて国会に提出させて議論いただき、成立を図っていただいたところでございます。本法案においても、先ほど申し上げましたように、令和6年度から始まる第9期介護保険事業計画の計画期間に向けて、昨年12月に取りまとめられた介護保険部会の意見書を踏まえ、法改正が必要な事項について、介護保険法の改正案として盛り込んでいるところであります。これから先のお話がございました。現時点で将来のことを具体的に申し上げることはなかなか難しいところでありますが、基本的には3年に一期とする介護保険事業計画を作っているわけでありますので、そのサイクルに合わせて制度の見直しに関する議論を行うことになると考えています。

2:03:29

内閣審議官 内閣審議官 厚生労働省においては、ぜひ政治に横槍を入れられないように頑張っていただきたい。これもエールです。順番を変えさせていただきまして、かかりつけ医機能についてまず伺います。かかりつけ医機能とは、医療機関の機能として身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能との説明です。引っかかるんですね。かかりつけ医と、かかりつけ医機能とはどう違うのでしょうか。榎本保史会局長 お答え申し上げます。今、委員御紹介いただきましたように、この法案におきましては、両方にかかりつけ機能について、医療機関の機能ということで、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機能といった規定で定義をするということにしてございます。一方で、今お話しされましたかかりつけ医でございますが、これはこの法案では否定することとはしてございませんが、一般的には日頃からかかっている身近な医師や医療機関を指しているものというふうに承知しておりまして、厚生労働省としても各種施策の推進に当たって、こうした一般的な用語という形で使用させていただいているという状況でございます。規定なさっていないんですよね。それで分かりにくいんです。患者に対してはどのように説明なさるんでしょうか。

2:05:10

お答え申し上げます。今の現行の医療法におきましては、医師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めることとしている。他に、入院や助産に際しては、医療機関などの管理者に対して、治療などに関する計画や緊急時の連絡先などの具体的な事項を、患者または家族に適切に説明するように求めているところでございます。今後、慢性疾患を有する高齢者の更なる増加が見込まれる中で、継続的な医療を有する患者が、治療に関する計画や、必要な時に相談ができる医療機関の連絡先などを把握していることが重要になると考えております。このため、この法案におきましては、現行の規定に加えまして、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有する医療機関は、継続的な医療を必要とする者に対し、在宅医療を提供する場合など、説明が特に必要な場合であって、患者または家族が希望する際には、正当な理由がある場合を除き、治療に関する計画等について、電子的方法などによる説明に努めることとしてございます。こういったことによって、こういうふうに患者お一人お一人が受ける医療サービスの向上につながってまいると考えているところでございます。

2:06:30

やはり今の御説明だと、患者側にとって今までとどう違うのかがまだ分かりにくいんですよね。衆議院での答弁では、患者の医療へのアクセス制限や、かかりつけ医を一人だけ登録する、いわゆる登録制を導入するものではないということでしたが、これも非常に分かりにくいんですね。患者側にとっては、むしろ登録制の方がはっきりして分かりやすく、望ましいのではないでしょうか。今回、かかりつけ機能が発揮される制度整備に当たりましては、今お話しをやりました登録制を含めて、様々な議論が行われたと承知しております。財政制度審議会の方からも、いろいろな御意見があったところでございます。私の厚生労働省といたしましては、かかりつけ医機能が発揮される制度整備に当たりまして、そうした議論も踏まえて、社会保障審議会の医療部会などにおいて、御議論をいただいたところでございます。その際、認定登録制度に関しましては、医療機関の選択権が患者側にあるという、現時点での国民にとっての当たり前の意識に照らして、抵抗感が強い。また、既存の医師要請制度は、かかりつけ医の登録を前提にした教育にはなっていない、といった御意見があったところでございます。その上で、政府としては、前世代型社会保障構築会議の報告書において、必要な時に迅速に必要な医療を受けられることをフリーアクセスの考え方とした上で、地域のそれぞれの医療機関が、地域の実情に応じて、その機能や専門性に応じて連携しつつ、かかりつけ医機能を発揮するよう促すべきであるとされたことを受けまして、この法案におきましては、患者の受療行動への介入については特段規定せず、患者の医療へのアクセス制限につながらないようなものとしてございまして、まずは、この内容に沿って、地域におけるかかりつけ機能の確保を図っていきたいと考えているところでございます。今までの厚生労働省の説明でも、混乱を招いていると思われるところがございます。コロナ禍で設置された厚生労働省の公式ウェブサイトである、「上手な医療のかかり方.jp」には、現在も健康に不安があるときは、まずかかりつけ医、かかりつけ医師会に相談しましょうと書かれています。患者がかかりつけ医だと思って相談したところ、医者の側があなたのかかりつけ医ではないという事案が頻発し、混乱を呼びました。このかかりつけ医とは何だったのでしょうか。先ほどもお答え申し上げましたけれども、今回、徳島の御審議をお願いしております方におきましては、かかりつけ医については特段定義をしてございません。また、これまでも法令上定義というのは明らかになっていないものでございますが、一般的には日頃からかかっている身近な医師や医療機関を指しているものと承知しておりまして、今御指摘をやりました上手な医療のかかり方も含めて、厚生労働省としても各種施策の推進に当たって、こうした一般的な用語という形で使用させていただいているというものでございます。そういう意味で、この用語としては、医師、医療機関を含む一般的な用語だとご理解いただければありがたいと考えているところでございます。

2:10:07

定義というか意味合いが異なるものをいろいろとバランス化していると、本当に分かりにくいなと思われます。時間がないので6番の方に行きますけれども、かかりつけ医機能として、かかりつけ医の概念が示されないということが、国民に分かりづらいのではないでしょうか。さまざまな用語があるわけですね。家庭医とかプライマリーケアドクターとか総合診療医、手術医とかですね、どのような違いがあるのでしょうか。かかりつけ医との違いは何でしょうか。今、委員からいくつか用語の例を挙げてご指摘がございました。それらにつきましては、いずれも法令上で定義が明らかにされた用語ではないと承知しておりまして、かかりつけ医の用語についても、本法案では裁判長が申し上げても必要に規定することにはしてございません。今、お話しあったいくつかの用語につきましては、これまでも非常に多様な意味合いで用いられている実態があると承知しておりまして、家庭医とかプライマリケアドクターとか、総合診療医とか手術医といったような用語と、かかりつけ医という用語との違いや関係性について、定まった考え方があるわけではないと認識しているところでございます。かかりつけ医とは、家庭医抗争を嫌う日本医師会の側から提案されたものです。日本の会業医は専門医としてのプライドが非常に高く、プライマリケアを担ういわゆるホームドクターのような立場を一段低く見る傾向にあったとの指摘もございます。関西大学の一円道や名誉教授は次のように指摘しておられます。当時、日本医師会の会長は、竹見太郎氏であったが、医師会は、開業医の利害を守る立場から、供給体制の整備は自由開業性を基本とするべきで、また診療報酬はでき高払いでなければならないと主張していた。そして、イギリスの医療報酬制度については、日本にはなじまない社会主義医療であるとし、自由な受診を規制する家庭医制度とその妊婦報酬制度を徹底して批判するようになった。以来、日本では家庭医も妊婦報酬も禁区になってしまった。今に至るも、自由開業、フリーアクセスを阻害するとの日本医師会の懸念に引きずられ、生にえの議論のまま法律に盛り込もうとしたことに無理があるのではないでしょうか。こうしたことが衆議院の審議における加藤厚生労働大臣のこの法案では、患者の受療行動への介入について規定するものではなく、また患者の医療のアクセス制限を行おうとするものでないことから、法律上、かかりつけ医やかかりつけ医療機関といった用語を定義する必要はないと考え、実際、法案にはそうした定義を行っていないということであります。との答弁につながっているのではないでしょうか。これは日本医師会におもねりすぎではないでしょうか。

2:13:33

かかりつけ医療機能という用語自体については、もともと平成25年の社会保障制度改革国民会議の報告書においても用いられております。また、同年、日本医師会4病院団体協議会合同定義においても、両団体としての定義が提唱されているということで、この用語によってこれまで様々な議論が積み重ねられてきたと承知しております。こうした中で、これまで厚生労働省といたしましても、省令におきまして、身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談などを行う医療機関の機能をかかりつけ医療機能と規定をいたしまして、これを有する医療機関から都道府県の報告を求め、医療機能情報提供制度によります国民患者への情報提供を進めてきたところでございます。また、昨年12月には、前総理が私からの公職会議の報告書におきまして、必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方の下で、地域のそれぞれの医療機関が地域の実情に応じて、その機能や専門性に応じて連携しつつ、かかりつけ医療機能を発揮するよう促すべきであるとされたところでございます。今般、複数の慢性疾患や、あるいは医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者のさらなる増加に合わせて、地域医療に担い手の確保が困難になる中で、身近な地域における医療機関の役割が重要になるということでございますので、こうした議論の経緯や、あるいは施策の取組状況を踏まえて、本法案においては、医療法にかかりつけ医療機能という言葉により規定することとしたものでございまして、これ自体が特定の団体に配慮して、こういった形にしたというものでは決してございません。

2:15:16

最後の質問ですけれども、かかりつけ医療機能の論議に最も不足しているのは何とお考えですかということは大臣に伺いたかったんですけれども、それは私から答えてしまうと、患者ですよね。患者に関する論議がない。医療提供側のあり方のみが論議され、肝心の患者のためのかかりつけ医療機能の論議はなされていません。説明を伺っても、患者にとって何がメリットになるかわからない。それはなぜかというと、医療提供側のみの議論に終始しているからです。機能ということに着目するのであれば、まず患者の病歴等をポータル化することが先決ではないでしょうか。今後、いわゆる医療DXの取組として、オンライン資格確認などシステムのネットワークを拡充して、必要な保健医療情報を医療機関などの間で全国的に効率的かつ効果的に共有・交換できる全国医療情報プラットフォームを創設するということにしてございます。社会保障審議会の医療部会においても、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進めるにあたっては、医療分野のDXに関しまして、PHRやオンライン資格確認の活用など、情報基盤の整備に係る需要性についても、ご指摘があったところでございます。この法案においては、国民患者の皆様がかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できますように、医療機能情報提供制度による情報提供を強化するとともに、医療機関に対して機能の報告を求め、都道府県と地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的工作を検討するということとしてございまして、こうした仕組みの具体的な運用を検討するにあたりましては、今、委員からご指摘ございました情報基盤の活用の観点も含めて、有識者などのご意見も踏まえて検討していきたいと考えているところでございます。

2:17:17

生に縁の議論を打診するのではなくて、患者本位の医療制度改革を望みまして、質問を終わります。質問をたくさん残してしまって申し訳ございません。午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。ありがとうございます。

2:19:45

ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための、健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:20:03

若松兼重君。

2:20:05

公明党の若松兼重です。全世代型社会保障・健康保険法、大変幅広いテーマでありますが、最初に、出産・子育て応援交付金から入らせていただきます。資料1、これが出産・子育て応援交付金の全体図であります。資料2が、令和4年度補正予算における出産・子育て応援交付金の説明でありまして、これが出産・子育て応援交付金が、令和5年9月末までの内容でございます。そして、資料3が、令和5年度当初予算案に計上しました出産・子育て応援交付金ということで、令和5年10月以降の半年分、こういう資料でありますが、これは公明党がずっと提案をさせていただいたものでございます。そして、昨年の4月から給付が開始しておりまして、この出産・子育て応援交付金には、伴奏型相談支援と、また、出産・子育て応援ギフトがありまして、それぞれ、今、現時点の対象人数は何人なのか、また、この同付交付金の制度化に向けた、いわゆる、相談にも含めた制度化に向けた取組もお尋ねいたします。出産・子育て応援交付金については、令和4年度補正予算において創設したものであり、1年間におけるそれぞれの対象者数は、出産・応援ギフトが約87万人、そして、子育て応援ギフトが約81万人の合計約168万人を想定しております。出産・応援ギフト及び子育て応援ギフトにおける現時点の対象者数は把握しておりませんが、本年1月以降、約9割の市町村で開始されており、出産・子育て応援ギフトの交付・伴奏型相談支援が進んでいるところでございます。今後、より子育て家庭のニーズに寄り添った対応ができるよう、今年度、地方自治体の実施状況や創意工夫の取組事例の収集等を行う調査・研究を実施し、本事業の課題を分析・整理する予定でございます。また、去る3月31日に取りまとめた「子ども子育て政策の強化に関する試案」においては、出産・子育て応援交付金の制度化等の検討を盛り込んでおりますが、今後、こうした調査・研究の結果も踏まえつつ、検討を進めてまいります。出産に対する保険給付に関しまして、諸外国の制度がどうなっているのか、例えば、日本のように一時金で支給しているのか、あるいは、原物給付となっているのか、ちなみに、私事でありますが、実は長男がシアトルで生まれまして、これは、私的保険、個人保険ですから、3日入院と後、子どもがジョアンデス、なんだっけ、横断ですか、200万円かかりました。おかげさまで、アメリカと日本の保険で何とかカバーできたと。イギリス、実は長女が生まれまして、全く不利で、ミルクティーやっても出るんですね。それぞれ国で違っていると思うんですけれども、どういうふうになっているのか、概要をお願いいたします。出産に関する公的な支援制度においては、各国の医療制度によって、それぞれ異なっていると承知しております。例えば、今先生からもご紹介ございました、民間医療保険を基本とするアメリカでは、分娩に関する保険給付も民間保険が中心となっているため、施設によって出産費用が異なるほか、保険給付の額も、加入する保険によって異なっております。一方で、公費で運営されているオーストラリア、これはイギリスにも近い制度なんですけれども、公的なメディケア制度の下で、公立医療機関において出産費用は基本無料とされております。しかし、追加的なサービスについては自費となっておるそうです。民間医療機関で出産した場合には、自費での負担というふうに承知しております。また、社会保険方式であるドイツでは、出産に関わる最低限必要な項目を公的医療保険の給付範囲としており、個室大や規定以上の超音波検査などは、自費での負担となっていると承知してございます。そうすると、日本はやはりドイツに近いという感じですね。次は資料4なんですけれども、これからなかなか複雑になってきますので、今日はいっぱい資料を使いながら質問を進めていきたいと思います。この資料4でありますけれども、今回の見直しの1つのテーマであります、出産育児一時金の増額と同時に、出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入ということで、ちょうど8万円引き上げて50万円になるわけでありまして、そのうちのちょうど50万円のところを見ていただきますと、後期高齢者130億増ということで、ここに対して様々な議論があるわけであります。そして、それは630億円増という増額の一部を後期高齢者に負担していただくということで、批判または懸念もあるわけであります。これを、後期高齢者130億の対象者に2千万人おりますので、だいたい1人当たり年600円ですか、ということでありますけれども、これにつきまして、この本法案では、後期高齢者医療制度から出産育児一時金の一部を支援する制度が創設されるということで、高齢者からどのような意見があるのか、それについてお尋ねをいたします。今回の制度改正では、子育てを社会全体で支援する観点から、出産育児一時金を大幅に引き上げまして、併せまして、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを導入することとしております。昨年秋にこうした仕組みについて議論を行いました、社会保障審議会医療保険部会では、高齢者を代表する委員から、前世代型社会保障という観点からは、後期高齢者医療制度からの支援は当然で受け入れざるを得ないだろうが、出産育児一時金の交換についてはしっかり調べるべきというご意見がございました。また、別の高齢者を代表する委員からは、後期高齢者は低年金者、低所得者の比率が高く、生活に必要な支出が圧迫されている現状がある、こういう懸念の声もございました。今回の制度改正におきましては、こうしたご意見も踏まえまして、出産育児一時金の大幅な増額と合わせて、出産費用の見える化を抜本的に強化するとともに、高齢者に新たなご負担をお願いするにあたりましては、全員に一律のご負担をお願いするのではなく、低所得の方々の負担増が生じないよう、負担能力に応じた負担とするとともに、出産育児一時金に対する後期高齢者からの支援対象額を2分の1にするなど、激変緩和措置を講ずることとしております。

2:27:58

和田松 金石君。

2:28:00

この「なぜ130億か」ということでありますけれども、私が説明しちゃいますけれども、結局、令和6年度の保険料で、全体が24.4兆円に見積もらわれに対して、後期高齢者の負担額が1.7兆円、ということは7%と。ですから、全体の7%をかけて、4千億ですね。増えますと全部で4千億が必要になりますので、その7%をかけると280億、しかしそれではなくて、2分の1に抑えていただいて130億にしたと。そういう理解でですね。それではですね、当然、今また世の中で色々なっているのが、便所値上げという話であります。ちょうど資料5を見ていただきますと、これは厚生労働省の保険局、保険課長から、公益遮断法人日本産婦人会会長殿ということで、出産費用等のわかりやすい公表についてという、いわゆる通達であります。ここで見ていただきますと、とにかく、各産婦人科医療機関におきまして、分販、料金の改定を行う場合にはですね、相当の周知感を設けて、料金改定内容とか、改定時期、改定の理由等を、人員のホームページ、また院内の見合いする場所にしっかり案内して、リフレット等の配付等によって適切に周知してほしいと。そういう依頼の文書でありまして、いよいよ見える化のための、来年6年、令和6年4月を目途に出産費用の見える化が実施されると、こうなっておりますけれども、そうするとですね、この、現在、確か出産一時期には直接支払制度ですか、これが導入されていると思うんですけれども、当然妊婦の窓口負担軽減ということで、大変重要な仕組みでありますので、これが今後、値上げになって、50万になっても、この制度はどうなるのかお尋ねをいたします。

2:30:04

岩原保健局長。

2:30:06

お答えいたします。出産育児一時期の支給につきましては、従前はですね、出産した方が、医療機関等の窓口で、一度出産費用を全額負担していただいた上で、その後、事後的にご本人から保健者に、出産育児一時期を請求して、受け取っていただく、こういう仕組みでございました。それでは、経済的負担を一時的に立て替えなければいけないとか、あるいは、申請者の事務負担があるものですから、これを軽減するため、平成21年10月以降、医療機関等が本人に代わって、保健者に直接請求することを可能とする、直接支払い制度を実施しておりまして、現在、出産した方の9割を超える方々が、この制度をご利用いただいております。今月から、出産育児一時期を50万円に引き上げたところでございますけれども、この直接支払い制度の運用は従来どおり継続すると考えております。本人の支払いがなくても大丈夫だということですね。確認できました。それでは、次の資料6を見ていただきたいんですが、これ数字がいっぱい並んで、ちょっと説明させていただきますと、まず、日本の保健制度、いわゆる健康保険、さらに、教育会見本と組合見本とあって、それにさらに国保、そして後期高齢者医療制度と、大変、先ほどの他の委員の方も取り上げられましたが、まず、経常支出の後期高齢者支援金を見ていただくと、合計が6.5兆円。これが、上の経常収入の後期高齢者交付金ということで、財源となって6.3兆円となります。さらに、後ほどの質問にかかってきますので、説明させていただきますと、経常支出の前期高齢者納付金、合計3.6兆円。これは、経常収入の下から3番目ですけれども、前期高齢者交付金ということで3.6兆円。こういうふうに、それぞれの付け替えというんですかね、相互協力というふたんというんですかね、そういう制度になっております。そして、特に後期高齢者医療制度、右端を見ていただきたいのですが、まずは、国庫負担、都道府県、市町村、いわゆる公費ですね。これが、いわゆる後期高齢者医療制度の半分と5割と。さらに、先ほどの、いわゆる現役世代の健康保険等からきた支援金が4割。そして、75歳以上のご本人負担が1割と。こういうことで、基本的には現役世代が9割、支援をしていると。こういう現状でありますから、これ今日の議論とは違うんですけど、やはり現在の制度を維持するためには、現役世代をいかに、確保というか、変なんですけど、しっかりと見据えて対応しなければいけない。これは大事なんです。それは置いておいてですね。これにつきまして、資料7ですか。実は8、9とあるんですけども、ファイリングがちょっと悪くて、ちょっと皆さんにご迷惑かけちゃうんですけど。まず資料7なんですけども、これは、後期高齢者負担率の見直しによりまして、後期高齢者の保険料負担が820億円増えるわけであります。何だということに、おそらく世の中、一時、騒然としたと思うんですけど、やはりこれは何のために行うかということで、先ほど言いましたように、その1割、現役負担をしていただくために、やはり現役世代の負担も軽減も同時に考えないといけないと。それが今回の前世代型という制度改正になっていくわけでありますけれども、この820億円の後期高齢者負担という、1人当たり、単純に考えますと、先ほど2000万人ですので、年間4000円ということでありますけれども、この趣旨を是非丁寧に、また資料8、9ありますので、活用しながらご説明をいただきたいんですけど、よろしくお願いいたします。2025年までに、団塊の世代が全て後期高齢者となる中、後期高齢者の医療費の約4割を負担している現役世代の負担上昇を抑制していく。それは非常に重要な課題でございまして、やはりこの負担能力に応じて、前世代で増加する医療費を公平に支え合う仕組み、これが重要だと考えてございます。本法案では、平成20年の後期高齢者医療制度の創設以来、後期高齢者の保険料率の伸びが1.2倍であるのに対しまして、現役世代が負担する支援金の伸びが1.7倍と、高齢者の保険料よりも現役世代の支援金の伸びが大きく上回っていることを踏まえまして、介護保険を参考に、後期高齢者1人当たりの保険料と、現役世代1人当たりの後期高齢者支援金の伸び率が同じとなるように見直しをするということでございます。この制度改正によりまして、令和6年度から高齢者に新たな負担をお願いするに当たりましては、全員に一律の負担をお願いするのではなく、低所得の方々の負担増が生じないよう、負担能力に応じた負担とするとともに、出産育児一時金に対する後期高齢者からの支援対象額を2分の1とするなど、激変緩和措置を講ずることとしております。こうしたことによりまして、均等割保険料のみが付加される約6割の低所得の方々には、制度改正に伴う負担の増加が生じないようにするとともに、その上の所得の約12%の方々についても、令和6年度は制度改正に伴う負担の増加が生じないようにするとしております。こうした制度改正の趣旨や内容につきましては、激変緩和措置を含めまして、被保険者お一人お一人へお知らせをお送りするなど、丁寧な周知広報に取り組んでまいりたいと考えております。今の局長の説明を、資料8でもう一度おさらいをいたしますと、結局、後期高齢者の約6割の、ここで61%の方でありますが、ここは負担増が生じないと。合わせて、令和6年、本当は別の資料をお配りすればよかったんですけれども、令和6年から、報酬400万円以上の方は、月額増加が1170円、そして、令和7年度から、収入200万以上の方が月330円上がると、こういう激変緩和ということですね。これに対してどう考えるかなんですけれども、やはりこの全体の制度改革は、私どもも必要ではないかと思っておりまして、今、丁寧に説明をしていただいた次第でございます。そして、この資料9なんですけれども、今回の高齢者負担率の見直しということで、先ほど局長もお話ししました、いわゆる会員保険制度を活用して、現役世代と高齢者世代の伸び率を一緒にすると、こういう改正だと思うんですけれども、結局、今回の制度改正全体で、後期高齢者の負担はトータルでいくら増えるのか、これが1点。2つ目は、負担能力に応じた負担を高齢者にお願いするにあたり、今後、所得がある程度ある後期高齢者の人数が減少してくるのではないかと。そうすると、制度の持続可能性が危ぶまれると懸念するわけでありますが、どのように持続可能性を確保していくのかお尋ねいたします。お答えいたします。今回の制度改正におきましては、先ほどもご説明させていただきましたけれども、まず、出産育児知事金に係る後期高齢者医療制度から支援をいただくと、これが令和6年度ベースで130億円。それから、高齢者医療を全ての世代で公平に支え合う観点から、後期高齢者医療における高齢者の保険負担割合を見直すこととしておりまして、これで820億円。これで全体としまして、令和6年度の推計で約950億円の追加の負担をお願いすると考えてございます。この高齢者の方々からの負担でございますけれども、所得にかからず、低所得者の方にも負担をいただく定額部分と、年収153万円以上の方に所得に応じて負担していただく定率部分、これによって付加しておりますが、今回の制度改正によりまして、令和6年度から高齢者に新たな負担をお願いするにあたりましても、先ほどちょっとご紹介させていただきましたが、一律の負担ではなくて、低所得者の方々に負担増加を生じないよう配慮した負担としてございます。それからもう一つ、今後どうなるのかというご指摘ございました。平成20年にこの後期高齢者医療制度創設されましたが、それ以降の所得の状況を見ますと、後期高齢者の1人当たり所得は、この間約6%の伸びが見られているところであり、今回、新たなご負担をいただく方々の割合が低下するということは、そういう傾向が見られておりません。ただ、そうでありながらも、今後とも、こうした高齢者の所得の状況を踏まえつつ、負担能力に応じた負担という今回の改正の考え方を維持しながら、今後とも、後期高齢者医療制度の持続可能性の確保に努めてまいりたいと考えております。この後期高齢者に関わる話でありますけれども、マイナンバーカードと健康保険証の一体化が今進んでおります。そして、高齢者、そのために当然高齢者への配慮が必要と。こういうことですけれども、健康保険証の廃止をとむ、これが法案があるわけでありますけれども、当然、保険証を滞納されている方に対して、一旦窓口で自己負担をお願いする資格証明書、この仕組みを、償還払いにする旨の通知に置き換えることが定められております。この資格証明書でありますが、現在、後期高齢者医療では原則として発行しない運用方針、いわゆる現在ゼロですね、ということになっておりますが、高齢者は医療の必要性が大変高いということに鑑みますれば、健康保険証や資格証明書の廃止後も、この方針を維持すべきではないでしょうか。厚生労働大臣、お尋ねいたします。

2:41:48

厚生労働大臣。

2:41:51

国会で現在ご審議いただいている「マイナンバー法等の一部改正法案」では、特別の事情がないにもかかわらず長期にわたり保険料を滞納している場合に、資格証明書の交付を行う現行の規定に変えて、償還払いとなる特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行う規定を整備することとしております。他方、高期高齢者医療制度においては、これまで高齢者が必要な医療を受ける機会が損なることのないよう、資格証明書について、きめ細かな収納対策を講じ、保険料納付につき十分な収入などがあるにもかかわらず、保険料を納付しない悪質な場合に限って対象とするという運用を徹底してきたところであります。健康保険証や資格証明書の廃止後においても、高期高齢者医療におけるこうした方針は維持していくと考えております。前期高齢者、いわゆる若い方々というんですか、その方々の資格証明書が発行されている数、いわゆる未納者が9万9千人ということで、おっきなりでしょうか、私のところにも大変取り立てが厳しいという話がありまして、先ほど特段の事情ということなので、そこからの現場の配慮は分かります。それはまた違う機会に議論したいと思いますけれども、いずれにしても、当然在現確保のためにはしっかり徴収する。しかし特段の配慮も必要ということは、そこはぜひ人道的な立場を重視しながら、資格証明発行者の方に対する配慮もお願いしたいと思います。それでは、医療保険制度の基盤強化についてお尋ねをいたします。本法案におきましては、都道府県ごとに保険者協議会を筆地するとして、いわゆる都道府県医療非適正化計画の策定評価に関する組みを導入するという制度になっておりますが、この趣旨、配慮必要性についてお尋ねをいたします。今後、高齢化がさらに進展していく中で、医療保険制度の持続可能性を高めていくために、医療費の適正化は重要な課題だと認識をしておりまして、地域の実情に応じて実効的な取組を進めていただきたいと思っております。令和6年度、2024年度から第4期医療費適正化計画が始まりますが、この計画の実効性を確保するという観点から、この法案においては、都道府県ごとに保健者協議会を筆地といたしまして、都道府県の医療費適正化計画の策定のみならず、計画終了時の実績評価にも関与するという仕組みを導入させていただいて、PDCAサイクルを回していくという点、そして、また、この保健所協議会に医療関係者が参画するということも引き続き促進をいたしまして、都道府県が医療保健者、また医療関係者と連携をして、地域のそれぞれの実情を踏まえまして、実効的な取組を推進する体制を構築してまいりたいと思っております。この、いわゆる策定評価、評価ですよね、非常に重要なんですけれども、以前ですと、例えば介護保険の監査ですか、各県によってかなりバラツキがあると、個人の個性が出て、ちょっと勘違いしていて、ちょっと監査が厳しすぎるというのが、ひどいというんですかね、そういうのが聞きました。最近は聞かないので改善していると思います。ぜひ、この制度も、そういうふうにバラツキがないように、ちゃんと評価する人たちの教育というんですか、そこもしっかり担保していただいたと思います。それでは、資料の10に触れたいと思いますけれども、まず、なぜ、いわゆる全期財政調整制度ですか、ということで、こういうときしか聞かない言葉だと思うんですけれども、なぜ保険間で調整が必要なのかということで、資料6でも皆さんに説明させていただきましたが、ある意味で財源があっち行ったりこっち行ったりしている、いわゆるこれが調整制度であります。それが今回は、現役世代でお互いに調整しているということで、特に協会憲法が970億円を減って、憲法組は600億円というふうに、他にお願いをすると、こういうことでありますが、その必要性、また効果についてお尋ねをいたします。今、御質問がございました、全期高齢者の調整制度ですけれども、これは65歳から74歳までの全期高齢者の医療給付について、高齢者が各保険者に偏在しているということに伴う負担の不均衡を、現役世代の中で是正するために設けられている制度で、現在は頭数、人数に応じて財政調整を行っております。一方、現状では、憲法組合間で保険料率が2倍を大きく超える状況、格差が生じてございます。こうした格差を是正する観点から、今回、費用者保険者間では、報酬水準に応じた調整、いわゆる報酬調整ですけれども、それを3分の1程度の費用について導入することとした次第でございます。この報酬調整の導入は、費用者保険者間の保険料負担の格差を是正し、現役世代の保険料負担をより公平なものとしていくという仕組みでございまして、今回、併せて提案させていただいております様々な改革と併せまして、全ての世代が能力に応じて社会保障制度を公平に支え合う仕組みの構築、その一環であると考えてございます。

2:47:59

局長、もし分かると思うんですが、何で3分の1だったんでしたっけ。まず、各医療保険者が自主自立で運営していくということからすると、全面的に調整するとなると、自主自立性との関係で兼ね合いの問題がございました。そうした中で、今回、医療保険部会等で議論していく中で、今回、3分の1という形で皆さん合意された視点がその水準だったということでございます。そういう議論の中で結果としてなったわけですね。次の質問ですけれども、前期財政調整制度を導入することによって、当然、憲法組合の負担が増加しているわけでありますが、これは関係者の合意が得ているのか、そして、今回の制度改革に際して行われる憲法組合の国費支援があったと思うんですけれども、それはどういう趣旨でどういうものなのかお答えください。前期財政調整における報酬調整の導入の趣旨は、先ほど申し上げたとおりでございますが、結果的に負担が減少する健康保険組合がある一方、負担が増加する憲法組合もあるということになります。今回の制度改革では、この報酬調整の導入以外にも、出産育児一時金の費用を高齢者を含む全世代で支え合う仕組みを導入する、それから現役世代の負担上昇を抑制するために、後期高齢者医療制度における高齢者保険料負担割合の見直しを行う。そして、もう一つ、後で詳しく申し述べますが、健康保険組合に対して国費による更なる支援を行う、こういう対策を全体として行うこととしております。これらをトータルで見ますと、健康保険組合全体としての負担は減少すると見込んでおりまして、こうした改正の趣旨につきましては、健康保険組合を含めた関係者にもご理解いただいて、この制度改正の内容について、声援を得られたと理解しております。そして、お尋ねがありました健康保険組合に対する支援につきましては、現役世代の負担をできる限り抑制するという観点から、令和6年度から国費による支援を約430億円追加するとしております。具体的には3つございまして、1つは、居室金負担が課題となる健康保険組合に対する財政支援の拡充、これを国費100億円を追加いたします。それから、健康保険組合の高額医療費交付金事業に対する財政支援の制度化、これは国費100億円を新たに補助します。それから、前期財政調整による負担の割合のみに着目した高齢者医療運営円滑化等補助金の拡充、これは国費230億円を追加するということとしてございます。

2:51:06

次に、かかりつけ医について質問をいたしますが、先ほど内越委員に同じ質問をしていただきましたので、ちょっと違った簡単な、もし答えられればお答えいただきたいのですが、かかりつけ医という、例えばイギリスですか、GP、General Practitioner、いわゆる登録制度、もしくは諸外国では、いわゆる登録制度、フリーアクセスというんですか、日本はフリーアクセスだと思うんですけれども、これはどっちが主流になっているのか、分かる範囲で結構ですので、お答えいただきたい。いわゆる登録制度、それの中にどういったものを考えるかによっては、また捉え方っておそらく違ってくるかと思いますが、欧米主要国で見ますと、例えばイギリス、あるいはフランス、ドイツといった国においては、登録制といったような仕組みが法令上定められているというふうにも承知をしております。一方で、いわゆるOECD諸国全体で見ますと、必ずしもそれが義務付けられている国が多いというかどうかというのは、一概にはなかなか言いづらいという状況ではないかというふうに思っております。いずれにいたしましても、諸外国と日本で考えますと、そもそも前提となる医療提供体制の在り方、また、その医療提供をしていただく主体の歴史的な経過というのも、かなり違っているのが正直あるかと思います。また、その国によっては、その医療保険財政を持っているのか、あるいは自由主義でやっているのかといったような、ファイナンスの仕組み自体もかなり違っているといったような経過がある中で、なかなか一概にこれがいいのか悪いのか、国際的に見て、だから日本でというふうに言うようなものにはなりにくいのではないかと考えているところでございます。いわゆるかかりつけ医というのは、今日、お医者さん、看護師の方、薬剤師さんがいっぱいいらっしゃる中で、聞きにくいんですけれども、要は、利用する国民患者さんとしてかかりやすい、また、お医者さんもかかりつけ医というのですか、かかりつけ医の方も、患者さんのことをよくわかっているので、お互いにメリットがある、そういう理解がかかりつけ医という、理解は間違っていないでしょうか。いわゆるかかりつけ医というのは、相互に患者さんとお医者さんとの間で信頼関係があるというのが前提として、日頃、先生、あるいは医療機関にかかっているということが成り立って、その関係が成り立っていることで、かかりつけ医関係があるというふうに、一般的には考えられていると思っております。そういう意味で、かかりつけ医というのは、今回法令上の、私どももご提案しております法案の中には特段定義はしておりませんけれども、一般的には、そういう意味で日頃からかかっている、身近な医師や医療機関というふうに、ご理解いただければありがたいと思っております。改めて確認ですけれども、先ほど、登録生のご意見もありましたけれども、いわゆる大医師だと決してメジャーではない、そういう理解でいいんですか。必ずしも、このいわゆる登録生を強いている国が、かなり割合を占めているという形ではないのではないか、というふうに理解しているところでございます。それでは、いわゆるかかりつけ医なんですけれども、資料12をお見せいただきますと、医師会の中にはいろいろな会があって、ちょっと文外科にとってはわかりにくいんですが、この総合診療専門医という制度がありまして、これもかかりつけ医の役割を担うということで、私もちょっと勉強したんですけれども、特にオランダとかデンマークとかですか、こういう総合診療専門医、一般的にGPよりも、今、国内のクリニックの経営の方は専門化しておりまして、ちょっとやはり医学を勉強するほど専門化させざるを得ないと。だけど全体化も見なければいけないという、菌糸がんと塩糸がんの間の静止がんというんですか、こういう観点から、総合診療専門医というのは、私は重要じゃないかと思っておりまして、ぜひ、この総合診療専門医の、今、陽性の現状というんですか、また、今後の期待について、厚生労働省どのようにお考えになるのかお尋ねします。今、委員から御指摘ございました、総合診療専門医でございますが、非常に幅広い領域の研修などを行っておられまして、総合的な診療能力を有する医師ということで、日本専門医機構によって、令和3年度から専門医ということで認定されてきているものでございます。現在、これまでに約300名が認定されていると承知しているところでございます。この総合診療専門医につきましては、他の領域別専門医や、あるいは他職種の方々と連携して、多様な医療サービスをフォーカス的かつ柔軟に提供するということが期待されておりまして、厚生労働省といたしましても、日本専門医機構に対して、総合診療専門医の研修における指導医の要請などを支援する事業を実施してきているという状況でございます。こういう総合診療専門医という方がいらっしゃると、お医者さんがさらに3年間、この研修プログラムもありますが、3年以上で確か17項目ぐらいですか、勉強されるということは大変なご負担だと思うんですが、そうやることによって全体感が見える。当然、かかりつけ医的な機能もありますので、ある意味でこういう患者さんは、ここに行ったらいいんじゃないかと、交通整理というのがおそらく適切にできると思うんです。そうすると、当然患者さんも、よく失礼ですが、たらえましと言われますが、いろいろな病院に行ったりしてわからないということが避けられて、かつ、効果的に専門医に紹介できるので、結果的には、オランダ等では、かなり総合診療専門医ですか、いろいろな方を活用して、医療費の削減につながったという、いろいろな論文を見ているんですけれども、それについてはいかがでしょうか。今回、私どももご提案させていただいております法案におきましては、国民の患者さんが、そのニーズに応じて適切に医療機関を選択できるようにするということと、それから、医療機関がかかりつけ医機能の内容を強化して、地域において必要なかかりつけ医機能を確保するということを目指しているものでございまして、患者の受療行動に介入するということは予定しておりませんことから、特段、かかりつけ医といったものについて否定を設けておりません。このため、今、こういったものを入れる、相互診療院なんかを入れることで、医療施策変更かどうかといったお尋ねをいただきましたけれども、なかなかそういったことについては、答えすることが難しいという点にご理解を賜れればありがたいと思ってございます。私も引き続き、ちょっと研究していきたいと思います。次に、医療法人、介護サービス、事業者の経営情報のデータベースに関して、当然、これが今整備されると、例えば今回のコロナ、パンデミックにおきましても、例えば医療機関に対して、各医療機関にいくら支給すべきか、はっきり言ってデータがなくて、財政状況もわからなかった、そういった反省から、おそらく今回の医療法人、介護サービスの事業者の経営情報のデータベースか、こういう流れになったと思うんですけれども、当然、それには、報告する事業者の、また医療法人の負担が大変だと思うので、その報告者の負担軽減、これもしっかり考慮すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。この法案におきましては、今ご指摘ございましたように、医療法人などの経営情報をこれからの政策などに活用するということを目的といたしまして、医療法人が開設する病院診療所ごとに、また、介護サービス事業者が運営する事業所、施設ごとに、毎年度の決算終了後に、収益や費用の内容など、経営情報の報告を求めるほか、任意で職種別の給与の情報につきましても報告を求めることといたしまして、これらを蓄積したデータベースを構築するということとしてございます。今、委員からご指摘ございましたように、こういったデータベースを作るにあたって、医療法人、介護事業者から経営情報などの報告をいただく必要はございますが、その際に、今、ご意見ございましたように、報告にかかる負担について考慮するということも、やはり必要であると考えてございます。このため、インターネットによる医療機関など、情報支援システム、いわゆるG-MISでございますが、これを活用するなど、可能な限り効率化を図るということと、それから既存の調査で把握可能な項目につきましては、その情報を活用するなどして、可能な範囲で療法人などの負担軽減にも取り組むこととしていきたいと考えております。今後とも、関係団体などのご協力もいただきながら、報告の仕組みをよく検討してまいりたいと考えているところでございます。質問を通告していたんですが、もし分かるような場合は結構なんですが、いわゆるG-MIS、コロナのときも、いろいろなハーシスとか、いろいろなアプリがありましたよね。いろいろな試行錯誤がありましたけど、今、デジタル調査ができていますので、非常に横断的に効率的に、そういうデジタル、新たなシステムまたはアプリ等を導入していると思うんですけど、このG-MISもデジタル調査との連携というんですか、それはされているんでしょうか。分かれば結構です。G-MISの設計とか運用自体は、私どもは異性業で担当しているものでございませんが、当然、こういったG-MISのシステム、デジタル調査も絡んでくる部分もあるかと思いますので、必要に応じて適宜連携をしながら取り組んでいると考えているところでございます。特に、国際労働省は国民生活、健康、人生そのものに深く関わって、さまざまな場面場面のサービスを提供していますので、当然、いわゆるITの活用が大事になってくるからこそ、さらにデジタル調査との連携は常に意識をしながら、効率的な、かつ高度な、そして一人ひとりに寄り添ったサービスの提供につながるように期待をしたいと思います。それでは最後の質問になるんですけれども、地域医療連携推進法人についてお尋ねいたします。今回は、この推進法人が、理事長を変わると大変な手続きがあるとか、そういうかなり事務的な観測化が目的と思うんですけれども、私はちょっと違った観点から質問させていただきたいんですが、この地域医療連携推進法人、これは原則として、構想区域というんですか、いろいろな区域があると思うんですけれども、この構想区域を単位として設立しているということでありまして、現在、この構想区域は全国で399あると伺っております。その上で、この法人の現在の設立状況と期待される効果について、どのように認識しているかお尋ねをいたします。地域医療連携推進法人でございますが、地域の医療機関・相互間の機能の分化・連携を推進いたしまして、質の高い医療を効率的に提供するということを目的とした制度でございます。令和5年1月1日現在で33法人が設立されているという状況にございます。この地域医療連携推進法人の具体的な取組といたしましては、病床の融通なども活用した医療機能の分化・連携、医療従事者の人事交流、また、共同購入や共同研修といったことなどが行われておりまして、医療資源の有効活用やスケールメリットを生かした経営効率の向上といったような効果が期待できると考えているところでございます。また、この法案におきましては、これまで医療機関等を開設する医療法人のみが参加できたものを政府で委員にもご紹介いただきましたが、個人率の医療機関等も参加できる仕組みを設けるなどの見直しをしておりまして、これによって地域医療連携推進法人の活用が促進され、地域において質の高い医療を効率的に提供するための医療機能の分化・連携及び医療資源の有効活用の促進が期待されると考えているところでございます。これは私の個人的な考え方なんですけれども、やはり、とにかく医療費の財源、大変確保におそらく大変だと思います。もう実感としては分かります。大臣、ご苦労様です。それと併せて、結局、日本は私立の病院というんですか、クリニックもそうでしょうけれども、ある意味で、私立病院が何とか病院改革というんですか、効率化も含めてやりたいと思っていながら、隣で私立の中核的な病院がどんどん出ると、地域連携がはっきりとできていない、そういう意味でのコスト増、さらに、例えばCTとかMRIとか、大変高度な医療機器ですか、というのが、おそらく日本、世界で、おそらく普通の先進国の10倍ぐらいあるんじゃないですか。大変失礼な言い方なんですけれども、農家の方も、1つのお米を作るにあたって、農機能フルセットをやると、当然、減価消費費がかかるわけです。そういうコスト増募を含めて、やはり今、人口減少になって、特に私、強調したいのは、紹介したいのは、この日本海ヘルスケアネットという山形県なんですけれども、ここは、クリア、代表理事という方が、2018年4月発足して、非常にこの地域の連携というものを進めております。というのは、この日本海ヘルスケアネットですけれども、やはり、県立の日本海病院ですか、それと市立の坂田病院、それぞれ同じ医療サービスをしていると、ともに長期療養のベッドがあると、ともに赤字だと、それを、これはまずいということで、先ほどのクリア代表理事が、いろいろと努力をして、いろんなところを駆け回って、そして、地方の独立行政法人という形で、県立と市立を合併して、それで長期療養は、旧市立の坂田病院に、それで救世機は県立院というふうに、ご整理をして、今、大変効率的になったと。これで実は終わらないのが、この日本海ヘルスケアネットの素晴らしいところなんですね。というのは、ご存じの山形もそうなんですけれども、上野、秋田は人口減少率日本一、2番目が青森ですけれども、山形も当然、盛りだくそうですよね。ということで、もうこの改革をしても、まだ足りないと。もっと改革しないしないといけないという、すごく危機感があって、今回日本海ヘルスケアネットを作って、医師会をもとより、医師会、また薬剤師、さらには社協等ですね、社学省人等を入れてやっているんですけれども、結果的にまだ30、いくつしかないと。もっと厚生労働省を踏み込んでいいんじゃないか、また踏み込むべきじゃないかと、そう思うんですけれども、いかがですか。

3:07:33

榎本育成局長。

3:07:35

お答え申し上げます。先ほども紹介しましたように、この地域医療連携推進法人の取組としては、いろいろと医療機能の分化、連携でありますとか、あるいは医療従事者の人事交流とか、共同講演や共同研修といったような、いろいろなメリットは、おそらくあると思っております。これは、地域の事情に応じて、どういったことを地域において目指していきたいのか、関係の皆様、医療機関もいろいろな主体が当然あるわけですけれども、そういった方々が、地域においていろいろと議論を重ねた上で、どういった形で今後を持っていきたいかということを、ある程度共通認識を持ちながら、こういった取組を一つ活用していただくということが、やり方ではないかなというふうに思っております。もちろん、いろいろな、まだ33というご指摘がございましたけれども、いろいろな取組事例は実際に出てきているところでもございますので、こういったものを、私ども、引き続き、関係者の皆様にも改めて周知をさせていただきながら、それぞれの地域にお伝えし、やり方で地域の医療提供体制の効率化、機能分化、連携といったものが進むように取り組んでまいりたいというふうに考えております。ぜひ、この地域医療連携推進法人、まさに少子高齢、加速化の救済の切り札だと思っております。実際にこの地中、日本海ヘルスケアネット、隣のエリアどこといかは言いませんけれども、全く関心ないんですね。非常に残念です。なかなか広がりにくいと思います。ですから、もっと踏み込んでいただきたいということを要望して質問を終わります。ありがとうございました。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、井口名明子君が委員を辞任され、その補欠として長谷川秀春君が進任されました。(長谷川秀春)

3:09:32

安嶋徹君。

3:09:34

日本医師と会の安嶋徹でございます。今日から、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等一部を改正する法律案ということで、審議に、委員会質疑に入っていくわけですけれども、前回の委員会でもちょっと言わせていただきましたし、昨日の本会議でもそういうふうに聞かせていただいたんですけれども、本当にどんどんどんどんと税金と社会保険料が上がっていく。この30年間というのは、前も言わせていただいたように、GDPが上がらない、賃金が上がらない、成長率は低下してきた。そしてその中で、少子高齢化、人口減少社会、これはもうずっと言われていたことですよね。30年前から言われていた話でありまして、これに本気で対応してこなかった、少子化対策をやってこなかった。だからこういう状況になってきた。人口減少で言いますと、年間今75万人、徳島県1県がすっぽりとなくなるような、それぐらいの人口減少社会になってきている。出生数は80万人を切る状況。こういう状況なわけでありますから、この30年間、本当に私は政治の怠慢の結果だと思いますし、これは別に与党だけの話ではなくて、野党もここにおる全員全ての責任だと思っておりますが、加藤大臣はそういう認識があるのかどうかお伺いしたいと思います。

3:11:24

加藤厚労大臣。

3:11:29

この30年間、経済を見ると、デフレが長引き、企業による賃金が必ずしも引き上げてこられなかった。また、結果として消費者による支出も抑制されていく。そして、人口も高齢化していく。こうした悪循環の中で賃金が伸び悩んできたということはあると思います。政府としてもこれまで最低賃金の引き上げや、労逸労働同一賃金の徹底、希望する非正規雇用の方の正規化の支援、こうした取組を実施してきたところであります。雇用者で見ると、2013年に比べて2020年には474万人の増加も見られたところであります。また、社会保障の話がありました。国民負担率が上がりましたけれども、しかしそこによって提供されてきた、例えば、先ほど議論があった介護保険サービスとか、いろんなサービスも一方では充実をしてきているということでありますから、そこは負担と同時にどういう社会保障が行われてきたかというところもよく見ながら、我々は検証していかなきゃいけないなというふうには思っているところでございます。さらに、持続的な賃上げを図る必要がある。これは共通の認識だと思います。そのために、リスキリングによる能力向上支援、また職務に求められるスキルが適正に評価され、賃金に反映される職務給の確立、成長分野の連括な労働移動、この3密体の労働市場改革を進めることによって、構造的に賃金が上がっていく、こういう社会を作っていきたいというふうに考えております。足場徹君。 いやいや、僕が聞いているのはですね、この30年間、やっぱり上がってこなかった。介護保険だけを取り上げれば、確か2000年から始まりましたから、その介護保険制度が始まったことによって、多少、多少、多少というか、介護保険がなかったとしてもですね、デイサービスもあれば、その時の時代だって特別養護老人ホームの介護保険、老人保険施設もあったわけです。そういう役という形では、非常に質の向上にはつながってきたかもしれませんけれども、ただやっぱり、保険料とか、それから税金、消費税もそうですけれども、これはもう確実に上がってきた。やっぱりその少子化対策に、これまで、これまで、これまでですね、やってこなかったということが、しっかりと取り組んでこなかったということが、政治の怠慢じゃないんですかとお聞きしているんですけど。

3:14:07

佐藤厚生労働大臣。

3:14:09

消費税も本当にいろんな議論があってですね、当時、私ども野党ではありましたけれども、与党と自民党、公明党を含めて、消費税、併せて社会保障制度改革、こういったことも打ち出させていただいて、そして、その一部については、少子化の対応もこの間はかり、先般、幼稚園や保育園の3歳から5歳の無償化等の支援も行ってきたわけでありますし、待機児童解消も、いろいろとご指摘もいただきまして、多くの方々のご努力をいただく中で、まだ一部には待機児童が残っている地域もありますけれども、家内の地域では、待機児童の解消も図られてきている。こうした、先ほどから申し上げているように賃金が上がってきていない、それは我々も十分認識をしておりますけれども、しかし、その間に全てが止まっていたわけではなくてですね、いろんな、今申し上げたような努力はなされてきた。ただ、結果的に今の数字を見ると、委員御指摘のように、残念ながら他国と比べて賃金が上がっていない、あるいは少子化がさらに進んでいる。こうしたことはしっかりと受け止めてですね、今般も賃金の構造的な引き上げの対応、また少子化に対する対応を今打ち出させていただいている。こういったことをしっかりと取り組ませていただきたいと考えています。

3:15:28

安妻徹君。

3:15:30

結果から見ればということですけれども、そのとおりなんです。やはり結果責任とよく言いますよね。やはり結果を見れば、よくなっていない、結果が出ていないわけですよね。今まで努力はいろいろやってきたのはわかります。やはり誰も努力していないということは言いませんし、やはり努力がやってきたのはわかるけれども、結果が出てこなかったということは、私はやはりこれは政治の責任であり、政治の怠慢であったというふうに思います。その中で、今、物価高も張って非常に国民の生活は非常に厳しくなってきているというふうに思いますし、そんな中でやはり政治が信頼されないといけないというふうに思うわけですね。この間ずっといろいろと言われてきておりますが、国会議員に支払われている文書通信交通滞在費、今、名前が変わって、調査研究広報滞在費ですかね、というふうに名前が変わりましたけれども、これ月100万円もらっていて、もらったまま何に使ったのかというのは公表しなくていい。さっきこの法案にも出ていますけれども、出産費用の見える化というのはありましたけれども、そういったところでは見える化はやって、本当は政治家こそ見える化をしていくべきだというふうに思うわけですね。これ本当に大臣なんかもずっとこれご存じだと思いますので、維新はこれ、当初からこの文通費100万円は自分のところのホームページで、全て領収書をつけて公開しているわけでありますけれども、こういったですね、やっぱり僕は政治家って非常にだんだん尊敬もされてきていないと思いますし、信頼されていないと思うんだけですね。テレビドラマ見てても政治家は悪いことをしているみたいなドラマが多いわけですけれども、せめて自分たちのこの100万円の使い道ぐらいは公表すべきだと思うんですが、これ加藤大臣そう思いませんか。

3:17:39

加藤厚労大臣。

3:17:41

大臣そう思いませんかというと、これまで総理もお答えさせていただいておりますように、まさにいわゆるこの文書交通費に関しては、各党各会派で御議論をいただいてきているわけでありますので、政府としてお答えする立場にはないということでございます。

3:18:00

安倍智恵君。

3:18:02

政府としてお答えする立場にはないというのを分かっていながらですね、こうやって聞かせていただいているんですね。これはもう本当に、大臣が、ずっと大臣にやっているわけではないと思いますので、また国会議員の方に戻られることもあるわけだと思いますので、そういったときには、ぜひこういったことの改革を、加藤元大臣になるのか分かりませんけれども、議員としてまたぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。ついて法案の名称についてなんですけれども、この法案ですね、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築すると、これもう本当にすごい大きな名前をつけていただいているわけですね。この法案ができれば、全世代対応型で持続可能になるというふうに思わすようなタイトルになっているわけですけれども、これは私は全然骨抜きになっていて、大事な部分が先送りになっているなとしか思えないわけですけれども、この全世代対応型ということですけれども、具体的には、これは政府の全世代型社会保障構築会議の政権座長も言っていますけれども、年齢にかかわらず、能力に応じて負担をし、そして必要に応じて給付を受けるというふうに発言されておりますけれども、この法案もある全世代対応型とは具体的にどのような意味なのか、改めてお聞きしたいと思います。

3:19:39

加藤厚生労大臣。

3:19:41

全世代型というのは今まさに委員がおっしゃった部分であります。それを踏まえて、今回の法案では、子育て世代を支援するという観点で、出産育児一時金の大幅な増額を行うこと、また、高齢者世代を全世代で公平に支え合い、特に現役世代の負担の抑制を図るということから、高級高齢者一人当たりの保険料と、現役世代一人当たりの高級高齢者支援金の伸び率を同じようにする。また、世代内の調整を図る、負担能力に応じた負担を行うという観点から、前期高齢者の医療給付を保険者間で財政調整する、前期財政調整について報酬数字に応じた調整を導入する。こういったことを今回、法案の中に盛り込ませていただき、全ての国民が負担能力に応じて支え合い、それぞれの人生のステージに応じて必要な保障がバランスよく行われる仕組みということであります。今、主に負担面の話もさせていただきましたけれど、併せて支出面においても、先ほどの出産一時金の大幅な増額を含めて、そうした中身も盛り込ませていただいているところでございます。松本君。 バランスというふうにおっしゃるわけですけれども、じゃあ、これは後期高齢者、高齢者になればなるほどですね、確かに医療費がどんどんどんどんと増えていくわけですけれども、その負担、能力に合わせて負担をすると言うんですけれども、本来、これ能力に合わせてと言うんだったらですね、私はやはり収入とかじゃなくて、収入とかではなくて、本来、やはり資産で見ていかないと、お金を持っている人は持っているわけですよ。持っている人は持っているわけで、やはりそういった人たちの資産も考慮してやっていくべきではないのかというふうに思うんですが、これは今回の法案ではなかなかできないですが、加藤大臣、これはそういうふうに思いませんか、将来的には。加藤厚労大臣。 まさに負担といったときに、不労、所得と、それから資産と両方あるんだろうと思います。また、所得も雇用に伴う所得と、金融所得というのがあるんだと思います。そういったところをどうそれぞれの負担を求めていくのか、これまでも議論してきているところであります。委員御指摘のように、これからも主として稼いだ所得だけを中心に、負担を求めていくということに限定しているわけではなくて、幅広く負担をいろいろ検討していくということは必要だと思っておりますが、他方でそれをどう把握するかとか、実際に制度を入れようと思えば、そういったことも当然、合わせて議論をしていかなきゃいけないんだろうと思います。

3:22:36

安倍晋三君。

3:22:38

ぜひ早く不労とストック、ストックですよね。そこから取ることも考えていかないと、今のままで限界があるなと思います。続いて、以前に2018年度の社会保障給付費を基準として、2040年度の社会保障給付費がどうなるかという見通しを示していただきました。これは2018年ですから、もう5年経っているんですね。2018年度に121兆円だった社会保障給付費の方ですけれども、2025年度には社会保障費が140兆円、そして2040年度には190兆円という見通しが示されたわけなんですが、今回のコロナ禍のこともあって、当時想定していなかったことも生じていると思うんですね。資産の前提が大きく変わったのではないかと思ったりするわけですが、前の資産から5年経っておりますので、年金も5年ごとに見直しておりますので、社会保障給付費の見通しについて見直しをしてはどうかと思いますが、大臣この点はいかがでしょうか。

3:23:48

伊沢厚労副大臣。

3:23:50

見通しを示すということは非常に重要な意義あるものだというふうに思っております。社会保障給付のや、あるいは負担の姿を幅広く共有すると、そしてまたその議論の素材を提供するという重要な意義があるというふうに思っております。ただ、前回もそうですが、これは厚労省のみではありませんで、4省庁で共同でやらせていただいた作業でありまして、また、このコロナ禍で推計に必要な基礎データの更新が今後ろ倒しになっていると、出揃っていないという事情もございます。例えば、将来推計人口については通常より今1年遅れておりまして、そしてまた経済前提、長期のものでございますが、これも2024年公表予定というふうになっております。現時点で明確なスケジュール感、この見通しについて持ち合わせているわけではございませんが、この作成に必要となる基礎データの更新予定もこれも踏まえながら、作成時期を見極めてまいりたいというふうに思っております。作成時期を見極めるということは、見直しをするということですね。先ほど冒頭申し上げましたように、こうした推計は非常に意義のあるものだというふうに思っておりますので、データが出る状況を見ながら検討してまいりたいというふうに思っております。見直しすると、さっきおっしゃったのではなかったのかなと思ったんですが、隣の加藤大臣はうなずいているので、加藤大臣からお答えいただければありがたいです。これまでもこういう試算、見通しをお示しをさせていただいているところでございますので、今、伊沢副大臣からありました、やはり見通しをするためには、足元の砂丘域のデータがなければできませんので、まずそうしたデータをしっかり集めていくということ、そして、専門家からもいろいろなお話を聞く必要もあるかと思いますが、それらを通じて、それぞれの状況の中で必要な見通しをお示しさせていただきたいと思います。ぜひ見直しをしていただいて、みんなでそれを見るということが情報の共有ですよね。これはすごく大事だと思いますので、お願いしたいと思います。続いて、この法案の中で、持続可能な社会保障制度ということで、社会保障制度の持続可能について、触れられておりますけれども、保険料の引上げは持続可能にはなるものの、国民の生活がさらに厳しくなっていくわけですね。給付と負担のバランスを取りつつ、保険料の引上げをどこまでやっていくのかというのは、非常に大きな問題です。我々としては、一回こういうことをやる前に、一度徹底した行政改革で、歳出の削減をしろよという思いなんですけれども、先ほどの見通しによると、給付費の増加に伴って、保険料も市町村国保が月7,400円から2040年度には8,400円に増えて、最後も一号保険料で5,900円から2040年度には月9,200円に上がるということですね。これを合わせると月4,200円の増になるわけですけれども、この見通しでも非常に厳しいものがあるんですが、ここから更に保険料の引上げが検討していくことになるのかどうかお聞きしたいと思います。

3:27:06

加藤厚労大臣。

3:27:09

ここからというのは、今のお話は多分2018年から2040年にかけての数字をおっしゃられたと思いますが、これは将来的には高齢者人口が頭打ちになることなども踏まえたものとなっておりますが、実際の保険料がどうなるかについては、人口変動のみならず、経済、雇用、給付単価、農の売出、そういったものが影響を受けるため、相当程度幅を持って考えていく必要があるかと思っております。国民健康保険については、非保険者の年齢構成が高く、無職や非正規雇用の労働者など、所得数字が低い非保険者が増加している等の構造的な課題があります。給付費の5割を公費で負担することに加えて、保険料負担の軽減を図るため、低所得者への保険料軽減制度など様々な取組もこの間行ってきているところでございます。また、介護保険についても、保険料公費でそれぞれ5割を負担する仕組みとした上で、65歳以上の介護保険料について、その負担が過重なものとならないよう、非保険者の所得に応じた設定とともに、低所得者への負担軽減措置を実施するなど、こうした細かな対応をしてきております。医療保険・介護保険は、基本的には非保険者への給付に伴い、必要となる財源を保険料で賄う仕組みでありますから、高齢化により一人当たりの給付が増えていくと見込まれております。おる中で、今回の改正では、高齢者と現役世代の負担のあり方の見直しなど、必要な改正を行うこととしたところであります。今後も、そうした動向の中で、今申し上げました様々な工夫と言いましょうか、配慮も行ってまいりました。そういったものを行いながら、制度の安定を図り、そして、必要な医療保険サービスが提供できる、こういう制度を維持していきたいと考えております。その割には、今回の法案は、非常に先送りであまり変わらないのかなという風な法案だなと思うわけです。今日、石田議員からもありましたけれども、明治大学の金子教授は、平均4名から1960年の65歳は、2010年の74.8歳に等しいという風にしております。1960年の65歳の男性の平均4名が11.6年だったのに対し、2010年では18.7年で考えると、2017年の74.8歳に等しいという風なことを言っておりますが、我が国の高齢者というのは、他の先進国と比べても、労働力率が高くて、就業意欲も高いという風にされております。65歳以上の方が希望に応じて働いていただき、社会保障制度を支える側に回ってもらうこと、これは非常に大事なことで、制度の持続可能性を高めていくことになるわけですけれども、厚労省として、健康保険だけではなくて、年金や介護、雇用なども含めて、65歳から高齢者とする仕組みを、将来的に見直していってはどうかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。午前中も、こうした議論があったという風に記憶しておりますけれども、確かに高齢者の方の体力が向上し、そして実際平均寿命、あるいは平均余命を伸びているところであります。また、他国と比べて高齢者の働いている率も高いというのは、日本の特徴なんだろうと思っておりますが、そういった意味で、これからも年齢ということではなくて、その人の体調の状況等々に応じて働く、あるいは活躍できる、こういう社会、あるいは宿命にしていくことが非常に大事だと思っております。高齢者の定義については、先ほど申し上げたように、一律に定義があるわけではなく、個別の法律や制度で決められているところであります。また、それぞれの社会環境や前提条件の変化などに応じて、そうした法律ごとにその年齢をどうするかというものは、検討していくべきものと考えているところであります。同時に、65歳以上でも就業ができる機会をどう獲得していくのか、あるいは、健康寿命の延伸を図っていくのか、併せて地域共生社会の実現、こういったことも取組を進めることによって、誰もがより長く元気で活躍できる、こういう社会を目指していきたいと考えています。

3:32:03

働いている人は本当に元気ですよね。健康な人ほどは働いているなと思うわけで、そういう仕組みを作っていかないと、日本の将来は明るくならないなと思うわけです。加藤大臣なんかは本当に年齢を知りませんが、先ほども噂話をしていましたが、階段を4階まで上がってこられるわけですよね。10階まで上がるんですか。それは失礼いたしました。ということは、僕よりもお元気な方だということが本当によくわかるんですけれども、そういうお元気な方をどんどん増やしていくことが大事だと思いますので、ぜひこういうことを早く検討すべきだと思います。ついでに、細かいところで、介護情報基盤の整備についてお伺いさせていただきます。介護情報等の電子的に閲覧できる情報基盤を設置するということです。私はこれを理解できるんです。大事だなと思うんですけれども、その中でも、利用者も情報を閲覧できるということで、これはなかなか踏み込んだなと思うわけですが、利用者も情報を閲覧できることにしたということで、実際には介護を使っている利用者さんが、どんな情報を閲覧できるのか、この点についてお伺いさせていただきたいと思います。

3:33:45

大西老健局長。

3:33:48

お答えいたします。本法案では、介護サービス利用者の情報を、介護事業所等の関係者が電子的に共有できる介護情報基盤を整備することとしてございます。共有する介護情報については、例えば、要介護認定の情報、レセプト情報、ケアプラン、ライフに関する情報、これは具体には、利用者さんの身体機能やADL認知機能等の情報などを主に想定しておりますが、具体的な範囲などについては、介護情報利活用ワーキンググループにおいて、今、検討を進めているところです。また、介護サービスの利用者さんが閲覧する方法としては、マイナポータルなどを想定しており、利用者さんが自身の身体機能や認知機能等を含みます介護情報を閲覧されることで、より積極的に柔度化防止などに取り組んでいただけるようになると、そういったことが期待されると考えております。引き続き、利用者、介護事業者など関係者の皆様のご意見も伺いながら、具体的な運用につきまして検討してまいりたいと考えております。

3:35:01

中川徹君。

3:35:05

全然、中が煮詰まっていないなというふうに思うわけですね。よくそんな状況でこの法案を出してきたなと思うわけですけれども、おっしゃられたように、自身の自立支援とか柔度化防止の取り組みにつながりますかね、これは。それがどうつながるのか教えていただきたいと思います。

3:35:30

西道健局長。

3:35:33

こういったデータで、今までご自身がどういうADLの状態だったか、その間に受けられた治療、医療情報とも連携いたしますので、治療だったり介護、ケアだったりリハビリも含みます。そういったものの推移というか経過をご覧になって、ご本人だけがご覧になるというよりは、ケアマネさんだったり、介護に携わられている方とご一緒にご覧になるようなこともあるでしょうし、そういった中で、ああいうことをやってこういうふうに良くなってきたねとか、最近ちょっと具合が悪いけど、やっぱりここはこういうふうにやり方を改善してみようか、みたいなことを相談されたり、そういうふうな全体のいろんなやり取りの中で活用していただけるということが考えられるのではないかと思っております。また具体的には、さらに専門家の皆さんのご検討いただきながら検討していきたいと思っております。

3:36:32

足場徹君。

3:36:33

自分のADLが向上したとか、そういうのは自分が一番分かっているわけで、いちいちマイナポータルでパソコンで見て、過去はどうやったのかなとか、そんな見ながらやる人って僕はまあいないと思いますよ。逆に何か知ることによって、僕こういう認知症でこんなことになってたのとか、例えば、非常に物取られ妄想が激しくてとか、そんなことが書いてあったとか、いやこれは違うなとか、そういったトラブルにも多分なりかねないこともあるのかなと思ったりもします。利用者本人が見られるというのは、確かに踏み込んだ評価もできるところもあると思うんですけれども、ただ、じゃあ実際にどうなのかなというふうには思います。その効果がどうなのかなというのは、ちょっとよくわからないなと私は思いますね。これ、介護基盤の整備する上で、情報を適切に入力していかないといけないわけですけれども、介護事業者等の情報の入力は、誰がどのような形で入力していくのかお伺いしたいと思います。先ほどどのような情報を入力いただくかということで例は申し上げましたけれども、例えば、要介護認定情報、レシプト情報、ケアプラン、ライフ情報などでございますけれども、それぞれ介護情報、それぞれ情報を作成される方がおられます。そういった主体ごとに入力をいただくことになると考えております。例えば、要介護認定情報ですと自治体、レシプト情報やライフ情報は介護事業者さん、ケアプランにつきましては、居宅介護支援事業所、すなわちケアマネー事業者さんなどによって入力をいただき、共有をすることになるということを想定しております。これ、入力するだけでも大変なんですけれども、介護の状況って日に日に変わっていきますよね。日に日に変わっていったりするんですけれども、更新はどのように考えるんですか。更新、それぞれにこういった情報につきましては、要介護認定ですと、様々な状態になるケースによって、1年ごととか、もう少し長い期間を置いていいよとか、様々なタイミングがございます。レシプトですと基本的には毎月単位ということになると思いますし、ケアプランはもう少し長いスパンでということになると思います。ライフ情報は今のところ、レシプトと連動して提出をいただくタイミングになっておりますけれども、そういった、それぞれ自ら作成していただくタイミングがございますので、それを提出いただくことで、基本的には入力が進むような形、負担が極力少ない形でシステムとしては構築していくことになるのかなと考えております。法案の資料に、自治体に期待される効果についてなんですけれども、自立支援、重度化防止の取組の状況等を把握し、というふうに記載されておりますけれども、自立支援、重度化防止の観点、これはこれで大変大事な観点だとは思うんですが、自治体としてどのような情報を把握することができるのかなと、自立支援、重度化防止の観点というのは。

3:40:18

介護情報基盤の整備によりまして、自治体さんは保健所に当たるわけでございまして、例えばケアプランですとか、ライフなどに係る情報を得ることが可能になると想定をいたしております。これらの情報が自治体に共有されることで、ご自分の所管されているといいますか、その被保健者、利用者さんが受けておられるサービスの実態を把握して、地域のニーズに基づいた介護保健事業、計画を策定して、それをローリングすることで取り組んでいただいておりますので、そういう中で、そういうのを見直していくことに活用いただくことも可能になっていくのではないかと考えております。

3:41:05

自立支援・充度化防止の取組に何が資するのですかね。自立支援・充度化防止、大きな意味で介護保健を利用していただくことで、ご本人の生活、暮らしをなるべく自立して暮らしを立てていただくということでございますし、その中で、より充度化しないように取り組んでいただくということでございます。例えば、先ほど申し上げましたけどリハビリテーションをやっていただいているなら、基本的にはご本人と事業者さんなりの取組、医療機関なりも含まれるかもしれませんが、そういった関係者の取組になると思いますけれども、自治体がリハビリテーションの推進事業なども、関係者を連携する体制をつくって取り組んだりもしておりますので、そういう取組のやり方を改善するようなきっかけになったりすることもあるのではないか、ちょっと抽象的な申し上げ方になりますが、今後専門家の検討などの中でより具体化していければというふうに考えております。

3:42:21

ちょっと中身があまりよく把握されていないなというのが何となくわかりますけれども、介護情報基盤の整備に予算はどれくらい見てはらるんですか。現在、介護情報基盤を用いまして共有する具体的な情報の範囲など、まさに自治体、介護事業者等の関係者のご意見も伺いながら検討を進めているところでございます。よって具体的に必要な額につきましては、経費といいますか、予算の額につきましては、そういった内容ですとか、そもそも構築してまいります基盤の仕組みなどに応じてまた定まってくるところがあると考えております。その上で、要介護認定情報、レシプト情報、ライフ情報など、既にデータベース化している情報もありますことから、今般の情報基盤の整備にあたりましては、それらの各種データベースを連携活用しながら構築することなども含めて、できる限り効率的に整備が行えるように検討してまいりたいと考えておりますが、具体的に今、いくらというようなことは申し上げることはできないと思っております。時間がないので、この法律の施行日はいつですか。この情報基盤の整備に係る規定につきましては、この法律、可決、成立いただきました暁には、その交付の日から、記算いたしまして、4年以内の成例で定める日というふうに規定をさせていただいているところでございます。四年ってえらい先ですよね。4年先のことを、まだ検討していないのがいろいろある。これ、今、法律出さなあかん話ですか、みたいな話ですよ。4年後、えらい先の話でも、こういうのをやめていただきたいなと思います。それだったら、もうちょっと中身を見つめて、来年でも全然間に合う話ですよ。どういう考え方で、今これを出さなければいけないのか、本当に納得がいきません。ただ、本当にわからないことばかりなので、こればかりやっていると時間がなくなっていきますので、次に進めたいと思いますが、介護サービス事業所等における生産性の向上ってあるんですけども、介護サービス現場で生産性の向上って、なかなかこの言葉を聞いて、パッとわかる人ってなかなかいないと思うんです。介護現場における生産性の向上というのは、具体的にはどういうことか、まずこれを説明していただきたいと思います。

3:45:15

大西朗検挙区長。

3:45:17

介護現場における生産性向上でございますけれども、何年も前から、いわゆるガイドラインというものを整備いたしまして、普及・啓発を取り組んでいるところでございます。様々な中身が盛り込まれているところですが、典型的代表的なもので申し上げますと、例えば、介護ロボットやICTなどのテクノロジーを活用いたしまして、業務の改善、効率化などを進めることによりまして、職員の皆さん、極めて負担感が多い業務でもございますが、そういう業務負担の軽減を図りますとともに、そういう業務の改善、効率化によりまして、また新たな時間も生み出されるわけでございますけれども、そういったものを直接的な介護ケアにさらに当てていただくことで、サービスの質の向上にも当てていただく、ないし、様々な経費の効率化などにもつなげていただくということが、例えば考えているところでございます。そのほか、直接業務、間接業務の役割分担をより整理していくことで、例えば、いわゆる介護助手と申し上げておりますけれども、そういう方々により活躍をいただくことで、同様の効果につなげていくといったようなことも、臨時として考えているところでございます。介護ロボットは未だにありません。僕が思う介護ロボットは、入浴介護とか食事介護とか、それから排泄介護、こういったところをできる介護ロボットは、今のところないわけです。これが一番、介護者の中で一番負担が重たいわけですけれども、さっき言われたICTとかは、センサーとかそういったものが使って、身回りの巡回が多少、行かなくても済むようになったとか、あるかもしれません。タブレットとかいうのは、入力は紙なのか、タブレットでやるのかというところの部分だと思うんですけれども、例えば記録、入力のところでいうと、どれぐらい時間が短縮されるというふうに考えてあるのか、教えていただきたいと思います。

3:47:25

大西道健紀局長

3:47:28

今手元に具体的な数字データは持ち合わせておりませんけれども、本当に端的な例でございますけれども、いわゆる音声で入力、記録ができるようなものを、インカムとかスマホなんかに導入いたしまして、話すことでそれが記録に入力できる、しかもいろんな記録に同時に入力できるみたいなソフトが、今、実現しております。そういうものを活用することで、利用者さんにケアをしながら、その手を止めることなく、随時記録も並行して行えるようになるというようなものが、持ち入れることができるようになっております。また、そういう導入支援の補助金なども用意させていただいて、どんどん活用の数も増えておりますけれども、そういったもので相当の時間短縮になるといったことは、一例として申し上げられるかと思います。確かに記録の部分で、音声で入力とか、病院でもそういうのが出てきていますので、それは大いに活用していってもらったら、僕はいいと思うんですけれども、ただ、これ、法律に欠かない話ですか、みたいな思いがけですね。法案資料には、地域単位でモデル事業の育成や取組の伝播等を推進していく必要があるというふうにはあるんですけれども、都道府県というよりかは、市町村単位でまず取り組むべき話だと思うんですけれども、違いますかね。ちょっとやや長めに答弁になるかもしれませんが、お許しください。早く申し上げます。介護現場におきまして、より多くの事業者さんに、こうした生産性向上の取組、普及させるためには、発信力のあるモデル的な事業者さん、地域で育成というか、生まれていただき、育っていただくというのが大事でございます。それを周辺に伝播していただくということでございます。これ、自治体が主導して、地域の福祉関係者もとより、経済界、雇用や教育などの関係者、連携しながら、地域全体で推進していただく必要があると考えております。このため、自治体も大きいところもありますが、小さいところもございます。都道府県に対しまして、現場の生産性向上に資する取組を促す、努力義務という形で、お願いするとともに、これ以前より、予算におきまして、生産性向上に資する、さまざまな支援メニューを用意しておりまして、この5年度予算におきましても、これを一括として取り扱い、ワンストップ型の事業者相談窓口を各都道府県に設置するための予算を計上させていただいているところでございます。そういったことで、小規模な支援も多いことですので、ある程度広域的な視点や体制から行っていただくことが望ましいこと。これまでも、地域医療介護総合確保基金、消費税財源でも設けておりますけれども、都道府県を主体として、そういう基金を活用して、生産性向上の取組も実施してきた、といった経緯もございますので、都道府県を取組の中心として位置づけたものでございますが、ご指摘のように、市町村における取組も大変重要でございます。本改正では、市町村の介護保険事業計画においても、生産性向上に資する取組を、任意的記載事項に加える改正を行うこととしておりまして、こうした施策などを通じて、介護現場で働く方々、生産性向上、業務負担の軽減を通じて、より自信と誇りを持って働いていただくことができるように、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。もう時間ですので、市町村長も選挙で選ばれている人たちなので、市町村長がしっかりとやる気がなかったら大事だと、やる気がなかったらいけないと思います。質問できなかったことがいくつかありました。本当に申し訳ありません。以上です。

3:51:24

(質問者) 質問があります。(質問者) 質問があります。

3:51:55

(質問者) 赤道役。

3:52:00

質問をさせていただきます。昨日の本会議質問で、国民健康保険の保険料の計算で、均等割という計算があり、未就学時はこの均等割が半額に免除されるという要望があるんですけれども、小学生以上の子どもが多ければ多いほど、国民健康保険の保険料が高くなる。一方、これに対して、健康保険組合、保険料も、教会憲法の保険料も、子どものいる、いないに関係なく、また、いる場合でも、子どもの人数に関係なく保険料は同じだと、指摘をさせていただきました。確かに、国民健康保険の保険料は、市町村の国保の財源なので、保険料収入が減ることを心配する市町村もあると思いますが、異次元の少子化対策というのであれば、ここは少子化対策として、子どもの均等割免除に舵を切るべきだと考えています。試算、試みの計算でも、昨日の質問でもお示ししましたけれども、同じ収入でも、教会憲法の1.7倍の保険料を負担しなければいけないというケースまである。現実に、あまりに高い保険料で、保険料の耐農も無視できない状況も出てきております。これは子どもに係る均等割は、全てなくすべきだと思いますが、そこまでやはりできないのであれば、昨日の大臣のお答えの中でも、実際に医療を受ける人数ということもあるのだということでしたので、子どもに係る均等割は、自ら医療を受ける頭割としての費用、医療分と後期高齢者医療を支える支援分に分かれています。少なくとも、後期高齢者の医療を支える支援分だけでも、全く収入のない子どもの国民健康保険の保険料の均等割、この分だけでも免除できないものでしょうか。

3:54:03

谷原保健局長。

3:54:06

お答えいたします。国民健康保険の保険料につきましては、子どもも含めたすべての保険者が給付を受ける対価として、現在、後期高齢者支援金分を含めて、ご負担をいただいているものでございます。ご負担をいただくにあたりましては、所得の低い世帯には、大益割保険料を最大で7割軽減する措置を講じるとともに、昨年度からは、未就学児の医療費の自己負担が2割とされていることなどを踏まえまして、後期高齢者支援金分を含む、未就学児の均等割保険料について、一律半額に軽減する措置を講じているところでございます。先生からのご提案、後期高齢者支援金分だけでも、均等割保険料の軽減措置の拡大という話でございましたけれども、やはり、財源確保等の課題がございまして、慎重に検討する必要があると、このように考えてございます。

3:54:58

長道弥君。

3:55:00

現実には、サービスを受ける側では、これだけの負担に対して、平等でない部分が現実に現れているということですので、少なくとも、後期高齢者医療を支える支援分だけでも、これは減免していただけないかと思いますが、大臣、どうですか。この支援分の減免に対して、一言だけでもいただけませんか。

3:55:27

加藤厚労大臣。

3:55:29

普通の費用者保険も、子どものある世帯ということにおいては、委員はおっしゃる通りかもしれませんが、全体ではその分負担をしているということですよね。保険の全体で緩和しているわけですから。したがって、国保だけそこを外すというのは、必ずしも合理的なのかなという話を聞かせて、一つは聞かせていただきました。もちろん、子どもに対する対応は、これからいろいろ考えていかなければならないと思いますが、そういった問題、また今、局長から申し上げた財源確保の問題、そういった問題を考えていかなければならないと思います。

3:56:09

高見千代君。

3:56:10

ぜひ、異次元の少子化対策というのであれば、こうした問題、負担に実際には、ばらつきがある子どものいる世帯、特に国民健康保険では負担が多くなっているという現実はありますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。次に、おととし2021年12月に、財政制度等審議会から出された、令和4年度予算の編成等に係る権威では、かかりつけ医機能の要件を法制上明確化した上で、これらの機能を備えた医療機関をかかりつけ医として認定するなどの制度を設けることなど示されていました。このかかりつけ医機能は、特定の診療科の1人、あるいは1カ所の医師・医療機関に限定されるものではなく、同じ患者についても複数の医師・医療機関がかかりつけ医機能を持つという理解でよいのでしょうか。1人の患者について1人の医師、1カ所の医療機関がかかりつけ医として認定や登録されるものではなく、これに伴ってかかりつけ医機能に関わる診療報酬、診療情報提供料1、連携強化診療情報提供料、機能強化加算、地域包括診療量、地域包括診療加算のいずれも患者1人に対して1人の医師、1つの医療機関しか算定できないものではなく、複数の医療機関が算定できるという理解でよいのでしょうか。

3:57:46

榎本理政局長

3:57:48

お答え申し上げます。今回、ご提案申し上げております法案におきましては、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医の機能の内容を強化し、地域において必要なかかりつけ医機能を確保するということで、医療サービスの質の向上につなげるために、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を行うことをご提案申し上げておりますが、患者の受療行動自体への介入について否定しているものではございません。従いまして、これまで患者が複数の医療機関から継続的な医療の提供を受けておられるような場合には、日頃から身近にあって、いつも受診しておられる医師ということで、いわゆるかかりつけ医を複数持っているということも想定されるところでございますが、この法案は、そのような状況に特段の影響を及ぼすものではないと考えているところでございます。それから、医療から診療保証についてのお尋ねもございました。例えば、先ほど挙げられた中で、機能強化加算というものはございましたけれども、これは外来医療における適切な役割分担を図って、専門医療機関への受診の用費の判断等を含めた、より的確で質の高い診療機能を評価するという観点から、地位包括診療加算などの届出等の要件を満たす医療機関につきまして、所診療を算定する場合の加算80点を行っているといったような加算でございます。こういった加算につきましては、1人の患者について複数の医療機関が算定するということも可能な形になってございます。また、その他いくつかご指摘ございましたけれども、そういったものにつきましても、同様な取扱いというふうにご理解いただければ幸いでございます。

3:59:25

萩生千代君

3:59:27

突然出てきたこのかかりつけ医機能、この委員会の中でも今、目的がちょっとわからないという声が午前中の質疑からも出ておりますけれども、あと、診療報酬を減らすために作ったというような制度ではないということでよろしいんでしょうか。江乃本市政教宇宙(医療機関)お答え申し上げます。今回のこの私ども提案しておりますのは、あくまでも医療提供体制をどうより患者さん、国民の皆さんが利用しやすい形に持っていくかという観点で整備をしていきたいというものでございます。そういう意味で、今回こういった新しい仕組みを作って、診療報酬の取扱いをどうするかということにつきましては、現時点で具体的にこういう方向でということを決定しているものでは決してございませんでして、まさにそういった点はこれから必要に応じて、中央社会保健医療教育会、中央などでご議論いただくような話になってくるのではないかと考えているところでございます。

4:00:23

赤渕哲哉君

4:00:25

今のお答えは、将来そういうことになることを否定するわけではないという趣旨でよろしいんでしょうか。それからもう一つは、私も内科のかかりつけ医もいます。がん科のかかりつけ医もいます。それから知り合いのアドバイスもあって、やっぱり各家庭に精神科のかかりつけ医だってなきゃだめなんだというので、心のクリニックのかかりつけ医もいるんですが、そういういろんなかかりつけ医には引き続きかかれるし、報酬が減らされないし、それからその方がいいのだという認識でいいんでしょうか。将来的には変更するというようなことがないのか、それからかかりつけ医というのはいろんな診療科であっていいのだということなのか、そこを教えてください。

4:01:10

伊原保健局長

4:01:13

お答えいたします。現在でも診療報酬においてはかかりつけ医機能的なものを評価するということから、先ほど話が出ていた機能強化加算、他にさまざまな地域包括診療料等ございます。そういう意味ですでにかかりつけ医機能的な評価は診療報酬でございますけれども、今回新たにこの医療法でかかりつけ医機能の強化という形で新しい提案が出てきておりますので、具体的に今後その新しい提案について具体化されていった後に、それを診療報酬でどうするかという話について議論するということはあり得ると思っていますが、さっき衣製局長が申し上げたように、具体的にどういう方向でどうするかみたいなことはまだ、そもそも医療法の枠組み自身がこれからでございますので、その上で判断していくことになるのではないかと考えております。

4:02:02

高見千代君

4:02:04

ただ詳しいことは見えないんだけれども、法律だけ先に変わると、ここが分からなくなってくるんですが、これはどういう必要性で今回ここになったんですか。

4:02:13

木原保健局長

4:02:15

診療報酬というものは基本的に新しい診療報酬が先にあってものを決めるのではないので、やはり医療提供体制の現場でこういう仕組みができあがる、それを診療報酬でどう評価するかというのは後からついてくるものですので、今申し上げたような段取りになると考えております。

4:02:33

高見千代君

4:02:35

本当にかかりつけ医というのは必要なものですし、これは前向きな部分が随分ある改正だと思いますが、そうしたことが結局出るものを抑える方向に進まないようにだけはしっかりとお願いをしたいと思います。次に、本法案は新型コロナの感染拡大が始まって2年がたった後の法改正でもあります。新型コロナを受けて次の社会保障を立て直すための法律かと個人的には期待をしていたんですが、新型コロナを受けての反省があまりにもこの法案に反映されていないように見えます。学習院大学経済学部で医療経済学がご専門の鈴木渡教授も、医療崩壊、真犯人は誰だという本の中で、医療改革の後期を見逃すなと訴えています。今後も続くウィズコロナの時代にも、感染の波が何度も起き、このままでは同じ失敗が繰り返されるでしょう。これまでの犠牲を無にしないためにも、我々はここでしっかりと対策を考え、医療提供体制に対する改革を実行していかなければなりませんとお書きになっています。まず指摘したいのが、地域医療構想の見直しで、特に新型コロナ医療に率先して尽力した公立公的病院の統合や再編は見直すべきではないでしょうか。公立公的の整理統合計画については、この鈴木渡教授も、現在のコロナ禍の中では完全に裏目に出た政策といえると述べています。地域医療構想のうち、特に公立病院、公的病院の再編を見直すべきだと考えますが、大臣の御見解はいかがでしょうか。

4:04:17

佐藤厚労大臣

4:04:19

先般の感染症法の改正で、そうした体制を組んでいくことを出させていただきました。また、今、委員から地域医療構想のお話がございました。新型コロナ対応では、公立公的と同時に、民間においても多くの医療機関で、その機能に応じて感染症患者の受け入れ、一般患者への対応のある役割を果たしていただいたところでございます。今後の新型コロナウイルス感染症については、今申し上げたような形で、設置したに関わらず、その機能や役割に応じて、都道府県と締結した協定に基づき、医療を提供していただく仕組みを作らせていただきました。他方で、地域医療構想は、中長期的な人口構造の変化に伴う地域の医療ニュースに応じて、病床の削減や倒廃後はありきではなくて、どういう形で病床機能の分化・連携により、質の高い、そして効率的な医療提供体制を確保するか、というものであります。今回の新型コロナ対応を通じて明らかになった地域の医療機関の役割分担等の課題にも、対応していく必要があると考えております。厚労省としては、都道府県のご意見を伺いながら、地域医療構想を着実に進めていかなければならないと考えており、今後、高齢者人口がピークを迎えて減少に転ずる2040年頃を視野に入れつつ、新型コロナ対応を通じて顕在化した課題を含めて、中長期的な課題について整理をし、新たな地域医療構想の作成に向けた検討も進めていきたいと考えております。

4:05:55

長嶋知亜君。

4:05:57

大臣からも、決して党背後ありきではないんだと、コロナの状況を見て、地域がこういうものは欲しいんだと言うんだと、サポートするということをいつもお答えいただいています。そのこと自体はいいんですが、そうした地域がそれを選択したら、それをしっかり金額的にも国がバックアップしていただくことを求めます。さらに、この質問にあったような学者の指摘ですね、公立公的病院の整理統合が新型コロナの感染の治療にマイナスになったというご指摘については、厚労省としてはどうお考えになっているんでしょうか。

4:06:40

江名後裕正局長。

4:06:43

今、委員がご指摘になった具体例について、詳細については承知してございませんが、私どもとしては、コロナ対応においてはもちろん重点医療機関を中心としつつ、大変多くの医療機関にご協力をいただいて、国民の皆様に必要な体制を提供することが可能になったと考えてございます。それはそうとしつつ、一方で、平時における医療をどう効率化するかということは、やはり重要な課題でございますので、先ほど大臣を答弁させていただきましたように、しっかりと将来のことを睨みながら、地域において各医療機関の経営判断をしていただきつつ、取り組んでいくということが重要でございますので、引き続き中長期的課題についてもよく整理をさせていただきながら、今後とも取り組んでまいりたいと考えております。

4:07:29

高道弥君。

4:07:31

日本どこに住んでいても、しっかりとして医療が受けられるというのは基本だと思いますので、引き続き、特に地方の公的・公立病院の問題、取り組んでいただきたいと思います。次に、新型コロナの治療や感染拡大対策として、各市の自衛隊病院の皆さんに大変ご尽力をいただきました。ダイヤモンドプリンセス号のコロナ患者の受入れや、大規模接種施設など、多くの場面で大活躍だったと思います。しかし、この自衛隊病院の整理統合が既に2009年に決定され、昨年3月には、ベップやマイズル、サセボ、ミサワなど自衛隊6病院が廃止されています。ウィズコロナとして各市での感染症対策を進めるためにも、自衛隊病院の再編の方針というのも見直すべきではないかと考えるのですが、防衛省の見解を伺いたいと思います。小野田防衛大臣 自衛隊病院の拠点化・高機能化は、限られた人材と医療資源を集中し、効率的かつ質の高い医療体制の確立を図るべく推進しているものです。この一環として、令和3年度末に6個の自衛隊病院を廃止しましたけれども、引き続き、診療所として医官等を配置するなど、任務に必要な診療機能を維持しております。感染症対策は政府全体で取り組むべきものでございまして、防衛省自衛隊としては必要に応じ、適切に対応してまいりたいと思っております。萩生千彩君 今回も突然の大規模接種の協力などには、国民を代表して感謝も申し上げたいですが、こうした自衛隊の医療体制の強化というのも引き続き必要だと思いますので、よろしくお願いをいたします。新型インフルエンザ特措法の枠組みも影響して、新型コロナの各種対策は各都道府県に具体的な対応が任され、各都道府県のリーダーの取り組みが感染対策のよしやしにつながった面があります。ただ病院の立場からすれば、普段地方厚生局の監査を受けたり、厚生労働省の事務連絡や補助金、注意供の決定などに左右されたりして厚労省との関わりはありますが、都道府県とは5、6年に一度の医療計画の策定のとき以外には接点はないというところも多かったと言われます。それゆえ、新型コロナの感染拡大の初期に、都道府県が各病院に協力を求めても、各病院の対応が消極的だったという指摘があります。本法案では、医療費適正化計画での都道府県の役割を大きくしているのは確かですが、適正化計画のための保健者協議会は、都道府県の医療部局の担当者がその地域内の病院の各代表者とやりとりするような場ではありません。今後、再び新型コロナの再度の感染拡大や、他の感染症の拡大があり得ることを考えたら、厚労省は各都道府県に権限と予算を大胆に移し、都道府県中心に医療連携を進める仕組みをつくらなければならないのではないでしょうか。厚労大臣、御見解を伺います。

4:10:39

加藤厚労大臣。

4:10:41

新型コロナウイルス感染症の発生前における医療提供体制については、昨年の感染症法の改正で、都道府県が予防計画、医療計画に沿って、あらかじめ医療機関と協定を締結する仕組みを法定したところであります。この協定の履行に要する費用については、一定の財政支援を行うこととしており、協定締結しております。なお、感染症の改正前の感染症に基づく財政支援の多くは、国の補助割合が1/2でありましたが、都道府県と協定を締結した医療機関が新型コロナウイルス感染症の発生・まん延時に実施する措置に関する費用については、国の補助割合は3/4としたところでもございます。また、昨年の感染症法の改正による都道府県が保健所設置市区や地域の医療関係者等から構成される都道府県連携協議会を立ち上げ、平時から感染症の発生・まん延時における入院調整の方法や情報共有の在り方等を協議することを通じて、相互の連携を強化する仕組みも設けたところであります。さらに、緊急時における迅速な入院調整を可能とするため、感染症の発生・まん延時における入院勧告措置について、都道府県から保健所設置市区等への支持権限なども創設したところであります。こうした取組により、今後の新型コロナウイルス感染症に備えた医療提供体制を構築していきたいと考えております。ぜひ、都道府県と各医療機関の連携も進めていただきたいと思います。学習院大学経済学部で、医療経済学部を専門の、先ほども紹介した鈴木渡教授の書かれた「医療崩壊新犯人は誰だ」によれば、新型コロナウイルスで医療崩壊が起こった原因として、連携不足、そうしたことがあったということを紹介しましたけれども、日本の医療はフリーアクセスで、保健証1枚でどの医療機関でも受診できます。それを病院からすれば、お互いがライバルということにもなる。だから、放っておくと病院間の連携ができにくい。ところで、新型コロナの治療は、経済学でいう規模の利益が働くもので、病床数が多い大きな病院にスタッフを集中させて、重症患者も集めて治療することがベストだと言われています。そこで、大きな病院に新型コロナ患者を集中させるには、新型コロナ疑いの重症の患者を大型の病院に集める「上り」と、急性期の治療が終わって急場をしのいだ患者さんを中小の病院に移す「下り」がうまく進まなければならない。これがうまく回らないと、コロナ治療が特に必要な重症患者に治療が行き届かないで、医療崩壊に至ってしまう。普段から大規模病院と中小病院との間で医療連携ができていないところでは、新型コロナでのこの「上り」「下り」の回転がうまくいかず、医療崩壊に至ったと、鈴木教授は指摘しています。本法案では、かかりつけ医機能の報告による地域の協議の仕組みや医療介護の連携については触れていますが、新型コロナで問題が明るみになった大規模病院と中小病院の連携不足については何も触れていないように見えるのですが、厚労大臣の御見解を伺います。今御指摘ございました、患者の重症度に応じた対応、あるいはコロナ病床確保のための広報支援などを含めた医療機関間の役割分担、連携、これは大変大事な視点だと思っております。こうした課題を踏まえて、感染症の発生前に受ける医療提供体制については、改正感染症法に基づき、都道府県が医療機関と平時に協議を行い、各医療機関の機能や役割に応じて協定を締結することとしております。これにより、感染症医療を担う医療機関をあらかじめ適切に確保していくということであります。さらに、この法案そのもの、今回提出させていただいている法案は、感染症対応を主眼にしたものではありませんが、地域のそれぞれの医療機関が、地域の実情やその機能専門性に応じて他の医療機関とも連携し、かかりつけ医機能を発揮するよう促すことが重要と考えており、かかりつけ医機能の報告などを通じて、適切な紹介を含めた医療機関間の必要な連携を進めることで、感染症発生、まん延時における連携にも資するものと考えております。小野田政務官はお忙しいでしょうから、ぜひご退席いただいて結構でございます。小野田大臣政務官には、ご退席いただいて結構でございます。大阪府のように保健所を整理統合したところは、新型コロナ治療で大変な目にあったとし、和歌山県のように保健所の整理統合をそれほど進めなかったところは、新坂前知事や優れた保健行政のスタッフの努力もあって、医療崩壊にはいたらなかったと聞いております。本法案では、保健所のことについても何も触れられていないように見えますが、ウィズコロナの時代にあって、次の感染症対策のため、全国的に保健所の拡充を進める必要があるのではないか、大臣のご見解を伺います。次の新型コロナウイルス感染症に備えるため、平時から計画的に保健所の体制を整備していくということは、今回のコロナへの対応も踏まえて必要なことと考えております。昨年12月に成立しました改正感染症法では、各自治体が保健所の体制整備を含めた予防計画を策定し、計画的に体制強化を進めることとしております。さらに、予防計画の実効性を高めるため、各保健所において、有事の際の人員体制の構築や業務効率化の取組などを盛り込んだ健康危機対処計画を作成していただくこととしています。加えて、自治体における保健所の人員確保を支援するため、今年度、保健所において感染症対応業務に従事する保健師数を450名、保健師以外の職務員も150名増員するために必要な地方財政措置を講じることとしております。こうした取組により、感染症有事の保健所業務が逼迫することのないように、また、そうした中において保健所が求められている機能がしっかりと発揮していただけるよう、各自治体による体制整備を支援してまいります。

4:17:27

長道弥君。

4:17:29

ぜひ、今回のコロナ、また急波ではないかなということも言われて心配ですけれども、今回のコロナの対応をしっかりと科学的にも検証して、保健所の必要な機能強化、あるいは増員を進めていただきたいと思います。次に、医療、福祉、介護も同じなんですが、放課後児童クラブ、学童保育では、一時的な待遇改善ではなく、抜本的な報酬の値上げが必要です。なぜなら、一時的な待遇改善だと、求人情報をハローワークに出す際、一時的なプラスでは、給料として求人票にかけないために、資格があるにもかかわらず、他の求人に対して、非常に給料が低くて見劣りしてしまうんですね。ですから、ますます人材確保に、人材難に白車がかかっている。臨時加算では人材確保にはつながりませんので、臨時加算では人材確保につながらないので、継続した補助の上乗せと、継続した待遇改善、この待遇改善の値上げなどが必要だと考えますが、子ども家庭庁の御見解を伺います。

4:18:49

子ども家庭庁黒瀬審議官。

4:18:53

お答えいたします。放課後児童クラブにつきましては、子ども家庭庁におきまして、地域で適切に運営できるように、実施主体である市区町村に対する財政支援を行っているところでございます。放課後児童クラブの職員の処遇改善につきましては、令和3年度補正予算の放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業において、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%引き上げるための措置を行い、令和4年度、令和5年度予算においても当該事業を継続して盛り込んでいるところでございます。このほか、18時半を超えて解消する放課後児童クラブの職員の賃金改善等に必要な経費の補助、また勤務年数等に応じた処遇改善事業等についても継続して行っているところでございまして、人材確保の観点からも引き続き、放課後児童クラブの職員の処遇改善に努めてまいりたいと考えております。

4:19:44

萩生千代君。

4:19:46

これは予算ですから、じゃあ来年度もこの予算がつくのかということを聞くと、それは予算は成立しないといえませんので、駄目だということで、ベースアップにつながりにくい、やっぱり求人票に、それをあてにした基準の給料をかけないという部分があるんですが、これはどうですか。

4:20:08

黒瀬審議官。

4:20:10

お答えいたします。放課後児童支援員の処遇改善事業は臨時的な加算というわけではなくて、賃上げ効果が継続されることを前提とした事業でございまして、基本給や毎月支払われる手当に反映することを要件といたしております。今後とも当該補助事業の趣旨を理解の上、職員の処遇改善に努めていただけるように、自治体に対して事業の活用を促してまいりたいと考えております。

4:20:38

赤嶺千代君。

4:20:40

そのならば、いわゆる臨時的な措置ではなくて、報酬自体を上げるのが筋なのではないか。そうすればしっかりベースアップにも反映されて、求人票にもかけるんですよ。これどうなんですか。

4:20:53

古瀬審議官。

4:20:55

繰り返しになりますけれども、これが臨時的にならないように、基本給や毎月支払われる手当に反映することを要件とすることによって、職員改善にしっかりとつながるように、自治体に事業の活用を促して、促してまいりたいと思いますし、またこの趣旨をしっかり理解していただけるように、我々としては説明を尽くしてまいりたいと考えております。

4:21:19

赤嶺貴也君。

4:21:20

やはり報酬のしっかりと改定がないと抜本解決にならないんだと、本当に現場が困っているんだということを指摘して、次の質問に参ります。子ども家庭省の皆さんは、これでご退席いただいて結構でございます。お問い合わせください。古瀬審議官にはご退席いただいて構いません。次に、配付資料の2ページをご覧いただきたいと思いますが、昨年度の補正予算で、団体経由産業保険活動推進助成金として、商工会議所など中小企業、小規模事業者の団体が50人未満の事業所の産業保険を進める場合に補助をする仕組みがスタートし、今年度の当初予算でも計上されています。労働安全衛生法に基づく産業保険を進める場合、50人以上の従業員がいる職場では、産業医を選定するよう、選任するよう法定化されていて、保険指導や面接聴取などもできる限り、産業医が行うことに厚生労働省として通知を出していると聞いています。3月17日の厚労委員会では、鈴木労働基準局長のご答弁で、産業医ではない医師が関与することを認めていました。また資料を見るとわかるように、産業士会ではない士会士、保険士ではない看護師の関与も認めております。労働安全衛生法上、50人以上の従業員のいる職場では、産業医を選任して産業保険を進めるようになっていることなどから、この団体経由産業保険活動推進助成金の制度でも、できる限り産業医や産業士会、保険士を中心に産業保険を担うようにすべきではないでしょうか。いかがでしょうか。

4:23:22

鈴木労働基準局長。

4:23:25

お答え申し上げます。まず、労働安全政法の関係でご説明いたしますと、まず事業者に対しまして、健康診断結果の意見聴取や、長時間労働者等に対します面接指導や意見聴取を義務づけておりますけれども、これらの意思が行うとされております。また、健康診断結果に基づきます保険指導を事業者の努力義務としておりますけれども、これにつきましても意思又は保険士が行うこととされておりまして、特に産業医と書いてはおりません。これはなぜかと申しますと、産業医の選任義務がありますのは、基本50人以上の事業場でございますので、それ未満の事業に対しましても、これらの義務がかかってまいりますので、これは意思と書いておりまして、産業医とは書いていないということでございます。しかしながら、こういったものにつきまして、専門的知識を持っております産業医が行うというのは、これは非常に望ましいことでございますので、私のもとにいたしましては、産業医の選任義務がある事業場におきましては、労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境について、より詳細に把握しきる立場の産業医が行うことが適当である。また、産業医の選任義務がない事業場におきましては、産業医の要件を備えた医師等の労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師が行うことが適当であるとしておりまして、これまでも浸透において躊躇しているところでございます。ご指摘いただきました、団体経由産業保険活動推進助成金でございますけれども、これは中小企業等の産業保険活動を支援する趣旨の助成金でございますので、まさに同じようなことが当てはまりまして、同様の考え方で産業医などが健康診断結果の意見聴取等を行うことが望ましい旨、これは利用者に対しまして周知をしていきたいと考えてございます。

4:25:13

赤嶺知也君。

4:25:15

こういうことになると、産業医というのは一定の様々な専門知識もありですし、しかも、企業に対しても必要なことが言える立場だと思うんですが、そうしたことが弱くなるということが起きてくるのではないでしょうか。いかがでしょうか。

4:25:31

鈴木労働基準局長。

4:25:35

私のもとしまして、そういった専門家でございます産業医が望ましいということでございますけれども、繰り返しになりますけれども、52未満規模の事業所におきましては、産業医の専任が義務ではないという状況でございますので、まずは産業医ではない医師も含めまして、この産業保険活動をしっかりやっていただくと、こういうことが重要課題だと思っておりますので、この助成金につきましては、法律の体系と合わせまして、産業医以外の者も活用いただくということではございますけれども、やはりその産業医が活用が望ましいということにつきましては、繰り返しになりますけれども、周知をしてまいりたいと考えてございます。

4:26:15

濵地雅君。

4:26:16

望ましいんだけれど、取り重ねては諦めてしまっているというふうにも取られなくもないわけで、これはやはり中小企業の、特にやはり中小企業ほど健康管理は悪くなりがちですから、一番大事なところだと私は思うんです。そういった面で、やはりなくてもいいんだ、義務ではないからと言われてしまうと、ますます後退してしまうのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

4:26:48

鈴木労働基準局長。

4:26:52

まずは中小の産業保険活動におきましては、こうした産業医が専任されていないところも含めまして、こういった法律の義務をしっかり果たしていただく。また、この助成金でメニューにもなりますように、法律以外の部分でも、医師なり保健師なりの御意見を聴取いたしまして、産業保険を進めていただくところがありますので、そういったところをまずしっかりやっていただくということが大事かと思っております。

4:27:20

長嶋知亜君。

4:27:22

団体経由産業保険活動推進助成金制度では、労働安全衛生法に基づかない健康相談や職場環境改善などのメニューもあります。労働安全衛生法に基づかない健康相談や職場環境改善では、その内容がどのようなものを対象にするのか。もしかしたら必ずしも、産業保険にそぐわないものまで、この事業の対象となってしまう心配というのはないのでしょうか。

4:27:52

鈴木労働基準局長。

4:27:56

私どもといたしましては、これの助成金の支給も含めまして、全体として、小規模事業場に対しまして、産業保険の活動の支援を行っているところでございます。そういった周知・啓発も含めまして、助成金の運用も図ってまいりますし、先生ご懸念のような、全然関係ないようなところに使われるということがないように、しっかりとこの助成金の支給なり、周知なりをしてまいりたいと考えてございます。

4:28:28

萩道哉君。

4:28:29

ありがとうございます。命を守るというのは、加藤厚労大臣の一番の責務ですし、労働についても、職場の健康も守るというのも、やはり厚生労働省の一番の責務だと思います。このところ、認定ビジネスのような企業の健康をなんとか認定企業というシステムができたりして、何かこれが健康ビジネスが他の省庁で行われているような印象を受けるところもあるんですが、少なくとも職場で命を守ることは、厚生労働省の務めだと思いますので、加藤大臣、この辺、職場の健康を守るということは、我が省がしっかりやりますということを一言言っていただけないですかね。

4:29:11

加藤厚労大臣。

4:29:12

我が省がというか、国を挙げて職場の健康を守っていくということが必要で、多分、今委員おっしゃったのは健康経営の関係で、確か経産省等がやっておられるというふうには認識をしておりますが、我々今お話があった労働安全衛生の法律を持っているわけでありますし、そこでしっかりとした環境を働くための環境整備し、その下で安全に働いていただける環境状況を作っていくということ、これは私たちの責任だと思っておりますので、もちろん、連携できるところはしっかり連携しながら、その初期の目的を達成していきたいと思います。

4:29:49

萩道彰君。

4:29:51

次に、職場の安全も含めて、国民の健康・命もどうぞよろしくお願いします。以上で終わります。

4:29:59

倉林昭子君。

4:30:09

日本共産党の倉林昭子です。後期高齢者の負担能力について、質疑したいと思います。前に、昨年10月から後期高齢者の医療費窓口負担の2割ということで始まっております。対象は、単身で年収200万円、2人世帯で320万円以上。大臣は、本会議でも聞きましたところ、受信抑制招かないようにしているという答弁がありました。しかし、実態として届いている声は、受信を控えるか生活費を削って対応している、こういう実態があるんですね。改めて確認したいと思います。負担能力があるとした根拠は何でしょうか。

4:30:56

谷原保健局長。

4:30:58

申し上げます。昨年10月から施行しました、後期高齢者の2割負担の窓口負担につきまして、対象範囲につきましては、現在、課税所得28万円以上で、かつ、単身者の場合には年収200万円以上、夫婦の場合には年収合計320万円以上の方としてございます。この範囲は、まず、課税所得で見ますと、後期高齢者のうち所得上位30%以上であるということでございます。また、収入で見ますと、40年間平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額、これが187万円でございますから、これを超える水準であるということを踏まえて設定したものでございます。実際、当時の決める際の議論としては、平成30年の家計調査の個票データに基づいて分析すると、こうした方の家計には収支に一定のプラスが見込まれることなど、高齢者の負担能力や生活状況を踏まえて設定したと考えてございます。

4:32:06

資料の1と2ということで、今日用意させていただいておりますので、ご覧いただければと思います。2割負担導入の際に、先ほど紹介あったとおり、社会保障審議会医療保険部会に示されたモデルの収支というのを一番右につけています。そして、年収ベースの数字で、単身のところでいうと、13万円の黒字一番下になると。さらに、夫婦2人の世帯だと、36万円の黒字という、こういう数字が社会保障審議会で示された、という議論になっているんですよね。これ根拠だと、にしたと思うんですね。しかし、この家計調査から抽出したサンプルというのの特性というのは開示されていないんです。どういうサンプルを取ったかというのは分からないんですよ。家計調査の方は、真ん中の数字を入れております。これは家計調査なんですが、これを見ますと、月額ベースで単身一番下、これ月額なので9402円。夫婦のみでいうと、1万8525円。これ両方赤字なんですね。年収換算すると、単身で11万円の赤、夫婦のみで22万円を超える赤字というふうになるんですよ。一番左の数字は何かというと、日本高齢期運動連絡会が、2割負担になるという人たちの167人の実態を詳細にアンケートで聞き取りもしながらまとめたものなんですね。一番左の欄の特徴を見てみますと、介護保険の利用、ここがすごく大きいんですよ。これは実は家計調査にも、部会に示した資料にも出てこないんです。これが非常に重たいということがよく出ていると思います。これで実態を反映して取り集めてみると、単身では月額10万円の赤字で、夫婦で18万円の赤字になると、こういう数字が出てきている、データが出てきているんですね。政府の提出したデータというのが、実態との乖離、本当に大きいという実感、実感反映した数字でもあるなと思うんですね。2割負担となった人たちの実態を踏まえた負担能力の検証、こういうものが必要じゃないかと思うんです。

4:35:09

岩原保健局長

4:35:11

お答えいたします。先ほど先生が資料でお示しされた65歳単身無職世帯、これは家計調査の分析だと思います。それからそれも夫婦もお示しいただいていますけれども、これは赤字になっておりますが、これは低所得の方から高所得の方まで含めた全ての高齢者世帯の平均値でございます。ただ、例えば2019年の全国家計行動調査を見ますと、65歳以上の高齢者世帯の家計については、低所得者世帯は赤字となっておりますけれども、平均以上の所得のある方については黒字となっております。ここでお示ししたのは、まさに全ての世帯を平均した数字でございまして、結果がこうなっている。我々がお示ししています、平成30年の時にお示しした75歳以上単身モデル、あるいは次のページにあります夫婦モデル、これは年収200万円の階層の方のデータに基づいて推計したものでございまして、先ほど先生がご紹介いただきましたように、年収200万円の単身モデルでしたら13万円が黒字、75歳以上夫婦モデルと年収320万円では36万円の黒字と、こういうことになっていたことでございます。実際に介護保険を使っている人たちのところでいうと、ものすごい赤字になっているというのが、改めてこの高齢期運動連絡会がした調査で見えてきたんです。そういう部分が全く検証結果では出てきていないので、そういう部分で実態反映した再検証が私はいるんじゃないかと言っています。2014年に介護保険の利用料の2割負担導入の際も、年間60万円の負担能力があると、あの時は田村大臣だったかと思いますけれども、そういう実際には35万円の赤字であるということを認めて負担能力の根拠を撤回したという経過があるんです。撤回したんだけどそのまま2割負担をやっちゃったんですけれども、私は改めてこういう負担能力の判断という場合、今の社会保障審議会の医療保険部会に提出された資料というのは、再検証ができないサンプルになっているんです。サンプルをそちらでやっているので、サンプルを作っているそちらなので、だから再検証が第三者も含めて検証可能なデータの開示というのは私は求められると思う。そういうことをしないで説明責任を果たしたとは言えないと思うんですね。後期高齢者の保険料についてですね、保険料について、能力に応じた後期高齢者の保険料負担の見直しというもので、3枚目に資料を入れております。これね、真ん中の下のところに額が入っているところがありますけれども、211万円を超えると緩和措置がないんですよね。このボーダー、ギリギリのところというのはすごく負担が上がるということになると思うんですけれども、傾斜がついているところですけれども、傾斜の中間点で一体どのぐらいの負担になるのかというのはわからないんです。年収でいうと、211万円を超えてすぐの220万円、あるいは300万円、上限までいくまでの間のところですね。ここでの負担というのは、一体どのぐらいの引上げになるのか、ご説明を。後期高齢者医療における保険料は、高齢化等による医療費の増加、いわゆる自然増も反映して2年に1度引き上げておりまして、今回の制度改正による影響を合わせた令和6、7年度の保険料でございますが、年収220万円の方については、月額9,340円になるとみております。このうち、制度改正に伴う追加のご負担は、月額で460円程度と見込んでおります。また、年収300万円の方については、月額1万1520円になると見込んでまして、制度改正に伴う追加のご負担は、月額570円程度と推計してございます。

4:39:48

礼拝釈君。

4:39:50

負担能力を超えた介護保険料の2割負担に加えて、後期高齢者の窓口負担の2倍化ということがすでに始まっていて、さらに加えて保険料の引上げと、どんどんどんどん負担が増えているんですよね。年金は実質的に下がるという中で、電気代、これはオール電化にしている高齢者世帯というのは少なくないんですよ、火事危ないから言うてですね。この電気代というのはものすごく値上がりしています。物価高は本当にこの間の引上げというのは、生活厳しく圧迫しているという中で、実質的な収入というのは、高齢者のところ、年金生活者のところってものすごく悪化しているという声が届いております。公平な負担と言うんですよね、政府は。公平な負担と言いながらも、公費負担は減らし続けているというのが実態ですよ。高齢者の暮らしに追い打ちをかけるというような値上げというのはやるべきではないと、強く申し上げたい。そこで次に、後期高齢者の短期証について質問します。後期高齢者の保険料、大能者に対する資格証明書の問題について質疑ありましたけれども、大能者というのは先ほど答弁にもあったように、資格証明書の発行はゼロなんですけれども、大能者に対して短期保険証は交付されております。そこで確認ですけれども、大能者の人数、それから短期保険証の交付人数、短期証の交付の比率ですね、大能者に対して、これは2010年、2021年の比較でどうなっているのか、数字でお答えください。

4:41:54

谷原保健局長。

4:41:57

お答えいたします。まず、数字の比較ですけれども、2010年と直近の実績が2020年なので、2020年でお答えさせていただきます。後期高齢者医療制度における大能保険者数は、2010年度におきましては28万5279人でございました。2020年度においては19万4929人ということで、この間に9万人、約32%減少してございます。それから、短期保険者証の交付者数は、2010年度においては2万1550人、2020年度においては2万558人ということで、この間に約1000人、約5%減少してございます。大能保険者数に対する短期保険者証の交付者数の割合ですけれども、2010年度においては7.6%、2020年度においては10.5%となっております。これは、この間に大能保険者数が約32%減少し、大能保険者数、交付者数が約5%減少したことに伴って、こういう変化が起きたと考えております。大能者は減っているんだけれども、短期証の発行ということでいうと、比率は上がっているというふうに、今の数字だと思うんですね。後期高齢者医療制度において、資格証明書の交付実績がないのはなぜなのか、先ほども若干紹介がありましたけれども、改めて確認をさせてください。

4:43:37

伊原保健局長。

4:43:41

お答えいたします。後期高齢者医療制度においては、現在法律上保険料を納付することができない特別な事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している方に対しては、保険証返還を求め、資格証明書を交付することで、医療費を一旦窓口で全額負担いただく仕組みが設けられております。しかしながら、後期高齢者医療制度においては、これまで高齢者が必要な医療を受ける機会が備わることがないように、資格証明書については、きめ細かな収納対策を講じ、保険料の納付につき十分な収入などがあるにもかかわらず、保険料を納付しない悪質な場合に限って対象とする運用を徹底しておりまして、先ほどご紹介いただきましたように、制度創設以来、資格証明書の交付実績がないと承知しております。

4:44:29

倉林彦君

4:44:33

これは留意点について通知も出されておりまして、その中では機械的に行われることにより、高齢者が必要な医療を受ける機会が損なわれることのないように求めているんです。高齢者に対しては、やはり医療を受ける機会ということをしっかり損なってはいけないということで趣旨徹底されてゼロになってきたわけですね。この通知では、仮に資格証明書を交付した場合、医療費の全額を一時的に負担することが困難となり、必要な医療を受ける機会が損なわれる恐れがあると認められる場合、資格証明書の対象外とする特別な事情に該当するということが明記されているんです。保険証配信に当たっても、この考え方は維持されるということでよろしいですか。先ほど大臣からもご答弁させていただきましたけれども、こうした今まで後期高齢者医療制度において運用してきた高齢者が必要な医療を受ける機会が損なわれることがないよう、資格証明書についてきめ細かな収納対策を講じ、保険料の納付につき十分な収入等があるにもかかわらず、保険料を納付しない悪質な場合に限って対象とする運用を徹底してきた。こういうことにつきましては、今回、健康保険証や資格証明書を廃止後においても、引き続きこの方針は維持していくものだと考えております。

4:46:07

黒岩石彦君。

4:46:08

方針は維持するというのは、さっきも確認できたんですけれども、短期証も、今度のマイナンバー法の改定で、マイナンバー法によって短期証も廃止ということになるんですよね。そこが大変懸念されているところで、国保法と同様に短期証が廃止、資格証明書はもともと出していないけれども、短期証も廃止するということになると、現在2万人が交付を受けて、医療を受ける機会を確保できているんですね。そういう人たちが全員特別療養の対象となって、召喚払いということになったら、これは考え方維持されたとならないと思うんですけれども、大臣どうですか。

4:46:55

加藤厚生労働大臣。

4:46:57

今回の制度の見直しによって、これまでの短期被保険者証というのを発行と、資格証明書を発行というか交付という2つあるわけであります。短期被保険証については、健康保険証に特別の有効期間を設定したものであるため、来年秋に健康保険証を廃止することに伴って、合わせて廃止される。また、特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたる保険料を退院していた場合に、資格証明書の交付を行う現行の規定に変えて、召喚払いとなる特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行う規定を整備するということでありますから、端的に申し上げれば、短期被保険者証も資格証明書も、事態はなくなるわけであります。その上で、法律上、特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を行う際の要件として、保険者が保険料の納付の干渉や相談等の取組を行うことを明確に位置づけ、これにより、退院の者との十分な接触の機会の確保を図ることにしております。保険料の納付の干渉等の運用については、引き続き、この短期被保険者証の交付時に実施できたと同様に行っていくこと、これは自治体にしっかり周知等の徹底を図っていきたいと考えております。さらに、特別療養費の支給の関係については、先ほど局長から答弁し、また、先ほど私自身が答弁したように、これまでと同じ方針で臨むということであります。請求をすると、特別に対応していますよと、だから、このままやったら特別10割負担ということになるからと言って通知を送って、保険料の支払いを干渉すると。こういう仕組みは分かるんだけれども、短期証がなくなってしまうので、その場合、何をもって、期限を切った、これまで受信の機会を担保してきたものをどうやって保証するのか、具体的な中身は示されていないので、そこはどうなんですか。具体的な取扱いについては、今後お示ししてまいりますけれども、先ほど大臣からご説明いたしましたように、今回、短期保険者証が廃止されることになりますけれども、法律上の要件として、新たに保険者が保険料の納付の干渉や相談等の取組を行うことを明確に位置づけて、これによって、対応者との十分な接触の機会を確保するとしております。この扱いにつきましては、今、短期保険者証で地方自治体が実際にやっている運用、これらと同様に行っていることを今考えておりまして、それを自治体に周知徹底していきたいと考えてございます。検討はこれからだけども、短期証については同様の機能を持ったものを発行、自治体にしてもらうということになるのかなと今、話を聞いていて思ったんですけれども、違うんですか。よくわからない。まず、短期保険者証を配置いたします。ただ、今、短期保険者証を発行したときに行っている保険者が現場で、納付干渉、納付相談、様々な試みを短期保険者証でやっておりますが、こうしたことを、同じようなことをやっていこうということを考えてございます。ただ、具体的な扱いについては、今後きちんと整理したいと思っています。

4:50:34

田橋彦君。

4:50:35

いや、肝心なのは、体能の事実があっても、短期証を、とりわけ高級高齢者については、受信の機会を損なうことがあってはならないということで、ずっとやってきたんですよ。ところが、特則のする、保険料を納めてね、という手続きののははっきりしているけれども、短期証に代わるものがはっきり見えないから、これを確認しているんですよ。答弁がこれ以上進むと思えないんだけれども。私ね、やっぱりね、マイナンバーカードで保険証、マイナンバーカード、マイナンバー保険証か、で、もう義務化すると。で、今までの保険証は廃止するということで、やるからね、こういういろんな矛盾が出てくると。受信機会のね、受信機会を損なうというようなことが、高齢者はもちろんだけど、国民にとってもね、あってはならんと思うんですよ。だからね、保険証を廃止するからこういうことになるんですよ。両方ちゃんとね、存続させたらいいんですよ。そういっては、保険証の廃止ということについてはね、撤回した方がいいと、ものすごく混乱になるし、それで受信機会を奪われるようなことにつながってはいけないと、改めて申し上げておきます。かかりつけ医について、私の方から質問します。コロナ禍で医療が逼迫した要因の一つとして、かかりつけ医制度がなかったというようなことが指摘されました。大臣、認識はいかがですか。

4:52:07

加藤厚生労働大臣。

4:52:10

感染症の症状が明らかでない段階から、日常的な診療を行っているかかりつけ医に感染症の対応を行うこと、これは一律に求めることはなかなか難しく、実際、発熱外来等で受診をお願いしていたわけでありますので、患者が平時に受診している医療機関が発熱外来がなければ、そこでは感染症に係る医療を受けることは、必ずしもできないということになるわけであります。このため、感染症法をまん延時に受ける医療提供体制については、昨年成立をしていただいた「快晴感染症法」に基づいて、都道府県が医療機関と平時に協議を行い、各医療機関の機能や役割に応じて協定を締結することとし、感染症医療に担う医療機関をあらかじめ適切に確保していくということであります。また、患者からの相談に応じ、感染症医療を行うことが可能な適切な受診先の案内に努めるなど、医療機関同士が適切に連携する仕組みを含め、感染症発生まん延時においても、医療が必要な国民が確実に必要な医療を受けられるようにしていきたいと考えており、また、この法案では感染症対応に主眼を置いているものではありませんが、かかりつけ医機能報告などを通じて、かかりつけ医機能に関する情報提供の強化や、適切な紹介を含めた医療機関間の必要な連携を進めることによって、こうした感染症発生あるいはまん延時における連携等に資するものと考えております。コロナ禍の当初、感染症法の仕組み上、やはり受けられないという、フリーアクセスの一定の制限が生じるというのは当然のことだったと思うんですね。オミクロン株も感染力が強いというままですので、受けられないという医療機関外来等が残るということは当然のことだと思うんです。本法案で創設されるかかりつけ医療機能報告制度の運用について言いますと、資料を入れておきましたけれども、これは厚労省の資料なんですけれども、イメージとしてこういうものが出ているんですね。これは、丸ぺけということになっていて、丸ぺけの数に応じて医療機関の評価を差別、区別するようなことがあってはならないというふうに思うんですね。診療報酬上の評価に活用されることもないということから確認できますか。今、委員御指摘をいただきましたように、この法案におきましては、地域の医療機関が自ら有するかかりつけ機能を都道府県に報告をして、都道府県においては報告を受けた機能に係る体制を有しているかを確認をし、地域の関係者の協議の場に報告するとともに公表するということとしてございます。この確認につきましては、幅広い情報提供や関係者の協議に向けて、機能の現状、客観性が担保された形で的確に把握をする観点から、都道府県が医療機関からの報告内容を事務的に確認するものでございまして、法律上の効果として、医療機関の権利や義務に直接的に影響を与えるものではございませんで、確認された機能の数に応じて、医療機関を差別区別するものではないということでございます。また、この法案によりまして、地域の確認を受けた医療機関に係る診療報酬の取扱いにつきましては、現時点において、診療報酬としての対応の方向性を決定しているものではございませんで、今後、社会保障審議会、医療部会等における検討も踏まえて、必要に応じて、注意権において御議論いただくものと考えているところでございます。中村大臣、かかりつけ医だけで、医療提供体制が本当に前進するかといったら、やはりコロナを経験して、医療は入院も含め、医療提供体制をどうやって底上げしていくか、そういう強化の方向に舵を切らないといけないということは、最後に申し上げて終わります。

4:56:35

内閣総理大臣 天端大輔君

4:56:39

(内閣総理大臣) 赤沙汰行の天端大輔です。(内閣総理大臣) 赤沙汰行の赤い衣、赤衣の赤着、赤沙汰行の赤い生地、赤沙汰行の何布の、赤沙汰行の浜やら行のらりり、赤沙汰行の赤着、赤沙汰行の立ちつつ、赤沙汰行の沙石、赤沙汰行のやゆよ結、赤沙汰行の沙石、赤沙汰行のあい、赤沙汰行の沙石石、赤沙汰行の赤着、赤里亜行の立ちつつついて、赤里亜行の差しし、質問します。赤里亜、大読お願いします。育児のリアリティが欠如した異次元の少子化対策について質問します。大読お願いします。

4:57:55

子ども家庭庁の長官就任を知らせる新聞記事の中で、長官が異次元の少子化対策の試案を作成するにあたり、国連人権委員会の委員長として、世界人権宣言を起草したエレノア・ルーズベルト氏の言葉を心の中で唱えておられたとの紹介がありました。

4:58:16

自民政務官に伺います。異次元の少子化対策にも、世界人権宣言に掲げられているあらゆる人の権利を守る観点は引き継がれているのでしょうか。

4:58:26

自民内閣府大臣政務官。

4:58:29

お答えいたします。本年4月に施行されました「子ども基本法」では、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神に則りまして、

4:58:40

全ての子どもが心身の状況、置かれている環境等に関わらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指すことが掲げられております。

4:58:54

また加えまして、子ども政策の基本理念といたしまして、子ども基本法の中に、全ての子どもについて個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすることが掲げられております。子ども基本法に基づきまして、少子化対策を含みます子ども政策を着実に実行してまいりたいと存じます。

4:59:23

委員長、配慮をお願いします。

4:59:25

赤嶺の加記具計庫、赤嶺の立ち捨てとともに。速記を止めてください。

5:00:50

子ども家庭長の意識と政権の意識に随分違いがありますね。大読をお願いします。全世代型社会保障法案、そして少子化対策を議論するにあたり、まず、現政権の女性や障害者、同性愛者など社会的マイノリティへの偏った意識を改める必要があります。

5:01:13

女性の誕生や女性の出産を社会の生産性を向上させるための一つの行為や労働力のコマットしか捉えていない政治家や官僚の差別発言は後を絶ちません。そうした意識を変革することから始めなければならない日本の現状を非常に残念に思います。

5:01:32

男女が結婚しないことを少子化の諸悪の根源のように捉え、そこに社会の中に強く存在する性的マイノリティへの偏見を利用して同性婚の法制化を阻む、それだけではきたらず、同性愛者には生産性がない、隣に住むのも嫌だという発言を行い、一人一人の人間の存在を根本から否定する差別を岸田政権は扇動してきました。

5:01:57

同性障害者、同性愛者などの人権を擁護する法的義務は国にあります。社会的マイノリティの権利をないがしろにする差別意識のはびこる国では、安心して子どもを産み育てることはできません。性的マイノリティに対する差別意識にとどまらず、現在もなお、有性手術裁判への上告をし続ける国の姿勢等は、障害を持つ子どもの誕生を歓迎する国ではないことを裏付ける象徴的な事象です。

5:02:25

異次元の少子化対策を講ずるにあたっては、社会的マイノリティの存在や日常のリアリティが置き去りになってはいけません。例えば、高度な医療的ケアを必要とする赤ちゃんの在宅ケアや保護者への産後ケアなどの支援プログラムは、異次元の少子化対策にメニューとして組み込まれていますか。自民政務官お答えください。

5:02:47

自民内閣府大臣政務官

5:02:50

障害児や医療的ケアを必要とする乳児への在宅ケアにつきましては、許諾訪問型児童発達支援によりまして、障害児の許諾を訪問いたしまして、日常生活における基本的な動作の支援や知識技能の付与、その他必要な支援というものを行っているところであります。また一方で、産後ケア事業におきましては、出産後の産婦に対する保健指導や育児指導等を行うものでありまして、産後ケアを通じて医療的ケア児を必要とする児を把握した場合には、子育て世代包括支援センター等の関係機関と適切に連携し支援をつなげているところであります。また産後ケア事業では、宿泊やデイサービスのほか、居宅に訪問して支援を行うことも可能となっておりまして、

5:03:38

医療的ケアを必要とする乳児の母親が産後ケアの利用を希望する場合には、産婦や乳児の状況に応じまして柔軟に実施をされているところでもあります。3月末にお示しをいたしました、試案におきましては、産後ケア事業の実施体制の強化等を行うといたしておりますが、引き続き、障害児や医療的ケア児の母親、お母様たちも含めまして、検討をしっかりと進めてまいります。(幹事社) 委員長、入りお願います。速記を止めてください。ください。

5:05:40

(小島)確実に進めてください。家事支援などの充実も必要です。大読をお願いします。通告なしになりますが、事務政務官に伺います。資料をご覧ください。レスパイトケアの制度化や、資料にあるチャイルドケモハウスのような病院と在宅の中間施設など、高度な医療提供ケアを必要とする赤ちゃんや子どもを育てる保護者とその家族が安心して療養できる環境整備が必要です。また、ワンオペ育児や抗体無き付き添えの支援にも着目すべきです。医療提供ケアを必要とする子どもと家族が安心して療養や療育を受けることができる事業への助成拡充が今後必要だと思います。ぜひご検討いただけないでしょうか。事務政務官お答えください。子ども政策の新たな推進体制に関する基本本心におきまして、関係省庁と連携しながら、小児がん患児等が家族や友人等と安心して過ごすことができる環境の整備について検討を進めるとされたことを踏まえまして、内閣官房・子ども家庭庁設立準備室の段階から、我々は子どもホスピスの検討に関する関係省庁の連絡会議を設置いたしまして、検討を今までも進めてまいりました。この連絡会議におきましては、現地の視察や関係者のヒアリングなども踏まえまして、先月になりますが、子どもホスピスやそれに関連した支援についての実態や課題を整理した中間取りまとめを行ったところでもございます。4月以降になりますが、子ども家庭庁ができましてからは、その取り組みを引き継いでおりまして、今年度より、子どもホスピスに関する実態調査を踏まえた類型整理等を行う調査研究を開始することとしているところであります。重たい疾患を持つ子どもや家族や友人等と安心して過ごせることができる環境の整備は非常に重要であると考えておりまして、こうした環境整備は福祉や保険のほか、医療、教育など様々な分野にまたがる検討が必要であることから、引き続き、厚生労働省、文部科学省など関係省庁とも緊密に連携しながら、子ども家庭庁でリーダーシップを取ってしっかりと検討を進めてまいりたいと存じます。委員長、入るお願います。速記を止めてください。ぜひ進めてください。台読お願いします。さて、今月から出産育児支援一時金が42万円から50万円に増額されています。通常、一部の出産方法を除き、出産に関わる費用は医療保険の適用がされておらず、自費診療です。請求金額は各3位で自由に定められています。出産にかかる費用が最も高額な東京都の平均請求額は、平成28年でも約62万円です。一時金で8万円の増額がなされたとしても、12万円以上の自己負担が家計に強いられています。そもそも、出産育児支援一時金は、3前3後の出産と育児にかかる費用を公費で保留する目的があります。にもかかわらず、実際には一時金の総額が出産費用として3位へ支払われるため、現実的には3後の育児にかかる費用は残りません。わずか8万円の増額では、3前3後の家計の負担を軽減する目的は果たせていません。通告なしになりますが、加藤大臣に伺います。出産費用以外に、3後すぐの育児に必要なものには、どのようなものがありますか。

5:09:43

加藤厚生労大臣

5:09:46

出産直後ということでお話がありましたから、まさに産みや子どもが来たり、おむつとか、哺乳瓶とか、いろんな子ども用の必要な器具というのでしょうか。そういったものも必要だと思いますし、また場合によっては、出産されたお母さんが少し休むためのレスパイトにかかる費用と、さまざまな費用が必要なんだろうというふうに考えております。先ほど出産一時金の話ありましたが、当初おっしゃるように出産一時金の出産育児一時金でありましたけれども、この議論、ずっとこれを引き上げる中においては、現時点では出産費用、これを踏まえてこの金額を算定させていただいているところでございます。

5:10:34

田畑大輔君

5:10:40

ありがとうございます。産後すぐの育児に備え、多くの家庭が赤ちゃんが生まれる前におっしゃられていたように、産ぎにおむつ、作乳器、母乳パッド、受乳クッションにベビーフトン、ベビーカーなど、たくさんの物品を用意されます。こちらも通告なしになりますが、大臣、赤ちゃんが生まれ、産嬰課の退院時に使用しなければならない新生児用のチャイルドシートの価格を御存じでしょうか。

5:11:07

加藤厚生労働大臣

5:11:10

申し訳ございません。もう二、三十年前になりますので、記憶ないですけれど、ただ数万円単位以上のものだったというふうに記憶をしております。委員長、配慮をお願いします。速記を止めてください。

5:12:25

育児のリアリティをきちんと踏まえてください。

5:12:32

申請時用のチャイルドシートは、一般的には2万円から7万円はします。外出時のベビーカー、乗車時のチャイルドシートは、体の成長に合わせて買い換える必要があり、申請時用、入院時用、ジュニアシートと最低でも3台必要となります。どれも赤ちゃんや子どもの生命時に欠かすことのできない出児品です。それらを踏まえると、出産育児支援一時金を大幅に拡充し、産前からすでに始まっている育児の準備や産後の育児に安心して使っていただけるよう、施策を講ずる必要があると考えますが、大臣の考えをお聞かせください。先ほどもご説明しましたように、現在の出産育児一時金は、基本的に出産の費用を受託するという考え方に則って、今般も平均的な標準費用を全て賄えるという判断で、42万円を50万円に引き上げたところでございます。先ほどから今、委員からお話がありました、出産に向けて、あるいは出産後に必要な費用等々については、今は子ども家庭帳ということになりますけれども、それぞれ妊娠の段階、そして出産の段階で一時金が支給され、一時金ないし、それについては対応がなされていく、そういったものも活用していただけるというふうに承知をしております。以上で終わります。

5:15:45

【田畑大輔君】 出産費用は全額公費でまかない。一時金は育児に特価すべきです。大度こお願いします。また、この法案では、出産費用の保険適用はされません。それどころか、出産育児支援一時金の一部を、75歳以上の高期高齢者が負担し支出するたてつけです。ところが、政府は、統一地方選挙が告示されるタイミングの3月31日に、少子化対策の試案として、子ども子育て政策の強化についてを発表しました。その中で、突如として、出産費用の保険適用導入をにおわす発言をはじめ、衆議院の質疑においても、令和8年度を目途に検討を進めると答弁されています。これは一体どういうことでしょうか。高期高齢者へ負担を強いる法案を出しながら、一方では保険適用、財政支出するかのような情報を利用させる、これはこの法案自体の不備を露呈するものであり、この法案は問題のある法案であると、政府自らが言っているのと同じです。国民生活の根本に関わる社会保障の問題、ましてや高期高齢者からの一部保険料の徴収など、税負担に関わる問題を選挙の道具に使うことは、国民を愚弄するものです。大臣に伺います、そもそもなぜ出産はこれまで保険適用されてこなかったのか、そして今後どのように検討を進めていくのか、簡潔に教えてください。

5:17:15

佐藤厚労大臣

5:17:20

健康保険法上出産は、疾病不詳とは別の保険事項として位置づけられております。出産育児一時金として現金給付が行われてまいりました。これまでも幾度となく出産を保険適用し、現物給付とすることについて議論は行われてきたわけでありますが、関係者間での合意にはいたらず、現在に至っているところであります。昨年秋、今回の医療保険制度改革に関し、社会保障審議会医療保険部会において議論が行われる際には、出産の保険適用に関する議論もあった中で、昨年末に取りまとめられた議論の整理では、出産費用については年々上昇しており地域差もあることから、引き続きこうした状況を踏まえた、より詳細な出産費用の分析を行うとともに、出産費用の見える化の効果などを踏まえ、引き上げ後3年を目途に、出産育児一時勤の在り方について検討するべきとされておりました。さらに、年当に総理から異次元の少子化対策に挑戦し、大胆に検討を進めるとの表明があり、また国会審議などにおいて保険適用を検討すべきとの御指摘もいただいたことも踏まえ、出産費用の見える化を進め、その効果の検証を行った上で、次の段階の取組として、先般の叩き台、支援において、出産費用の保険適用の導入を含め、出産に関する支援等の在り方について検討を行う旨を盛り込んだところであります。

5:19:00

現在、多くの出産は病院で取り扱われています。出産は疾病や怪我ではありませんが、有益や心拍、血圧の管理など、医療行為の下で安全な出産環境が確保されています。これまでに出産が保険適用にならなかった歴史は、産婆さんや女性たちに伝承されてきた日本の産分化への軽視、女性が行う助産行為や、女性たちを医学の担い手として認めてこなかった歴史と通ずるものであり、大学の医学分析における女性差別問題の根源のような気がしてなりません。「3003号育児の支援拡充と出産費用の抜本的な負担軽減」は、少子化対策の両輪として推進しなければならない最も基本的な内容です。そこには十分な財政措置を政府が講ずる必要があります。しかしこの法案では、国ではなく後期高齢者に財政支出を求めています。これは全く異次元な発想ではないでしょうか。出産費用の保険適用の検討を進めるのであれば、出産育児支援一時期の一部負担について、年収153万円以上の後期高齢者に負担を強いるのではなく、政府が財政支出をし補うべきです。加藤大臣いかがでしょうか。出産費用については、従前から健康保険法において、疾病・負傷・死亡と並び医療保険の保険事故として規定され、医療保険において出産育児一金として現金給付が行われてきたところでございます。こうした経緯を踏まえて、今回の措置においても、もちろん通常の医療保険のみならず、さらにこうした少子化が進む中で、幅広く負担をお願いする。また、過去において、後期高齢者医療制度が始まる前においては、医療保険制度の中で、今でいう後期高齢者の皆さん方にもご負担をいただいた。こうしたことも踏まえて、その一部については、後期高齢者医療制度でご負担をいただいているわけであります。ただ、全ての後期高齢者ではなくて、一定の所得のある方に対してお願いをし、また、その負担についても、激変緩和を図ったところでございます。そして、今後、保険の適用の議論、先ほど申し上げた進んでいくわけでありますけれども、これまでの経緯を踏まえれば、仮に保険適用を行ったとしても、引き続き保険料で賄っていくことが基本と考えております。

5:21:44

以上で終わります。ご清聴、配慮をお願いします。

5:21:49

速記を止めてください。ありがとうございました。

5:24:30

点端大輔君

5:24:32

大臣、1ヶ月12万円弱で生活している高期高齢者の生活を想像して検討されたのですか?

5:24:39

加藤厚労大臣

5:24:42

今回の改革により、均等割保険料のみが付加される年収153万円以下の約6割の低所得者等の方々には、制度改正に伴う負担の増加が生じないようにするとともに、さらに、その上の年収の約12%の方々についても、令和6年度は制度改正に伴う負担の増加が生じないようにしております。平成30年の家計調査の個票データを用いて、年収155万円より上位の所得者について分析した収支の状況も踏まえた上で、負担能力に応じた負担をお願いするという観点から、年収153万円以上の方を対象に、今回の制度改正に伴う負担をお願いすることとしたところであります。以上で終わりにします。

5:27:33

答えになっていません。一部のお金持ちの政治家や官僚の着想は要りません。大読をお願いします。次に、この法案では、国民健康保険料の3前3後期間における減免措置が提案されていますが、その対象が出産をした女性に限定されています。出産育児は、女性に限定される行為ではなく、パートナーである多くの男性などとの共同行為です。にも関わらず、異次元の少子化対策では、出産をした者のパートナーや男性の姿が可決されていることも大きな問題です。女性の生きにくさ、男性の生きづらさ、子どもの身がたさや、育児のリアリティに則し、あらゆるカップルが対等に出産育児に関わることができるように、子どもの父親や保護者についても、保険料の減免措置を講じるべきと考えますが、大臣いかがでしょうか。子どもが安心して産み育てることができる環境を整備していくことは重要な課題とし、本法案では、来年1月から、国民健康保険料の保険料について、出産する被保険者の3前3後期間に相当する4ヶ月分の均等割保険料と所得割保険料を免除するとともに、その免除相当額を公費で支援することにより、高齢世代の経済的負担の軽減や次世代育成支援を図ることとしております。国保の3前3後の保険料免除については、出産する被保険者は3前3後期間に働くことができなくなり、直接家計に与える影響が大きいこと。国保には、自営業の方や無職の方など、様々な就業形態の方が加入しており、出産しない被保険者の3前3後期間の休業状況の把握が困難であること。すでに3前3後の保険料免除制度を設けている被養者保険や国民年金においても、出産する被保険者個人を免除の対象としていること。これを踏まえて、出産する被保険者の均等割保険料と所得割保険料を対象としたところであり、免除の対象者を拡大するということは考えてはおりません。以上で終わります。

5:32:11

全世代は愚か、全世代にも対応できない法案ですね。育児のリアリティを無視せず、検討してください。質疑を終わります。本日の質疑はこの程度にとどめます。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認めます。なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁釈を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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