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衆議院 厚生労働委員会

2023年04月21日(金)

5h3m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54557

【発言者】

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

川崎ひでと(自由民主党・無所属の会)

三ッ林裕巳(厚生労働委員長)

早稲田ゆき(立憲民主党・無所属)

阿部知子(立憲民主党・無所属)

遠藤良太(日本維新の会)

吉田とも代(日本維新の会)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

宮本徹(日本共産党)

仁木博文(有志の会)

19:35

これより会議を開きます。内閣提出「生活衛生と関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣官房水循環政策本部事務局長 浅堀康明君、内閣府食品安全委員会事務局長 隙柄拓夫君、消費者庁政策立案総括審議官 片岡進君、審議官 真淵博史君、審議官 与田岳君、厚生労働省大臣官房生活衛生食品安全審議官 佐々木政宏君、健康局長 佐原康幸君、医薬生活衛生局長 矢上敦夫君、社会援護局障害保険福祉部長 片見聡君、農林水産省大臣官房審議官 佐方進君、国土交通省水管理国土保全局下水道部長 松原誠君、環境省大臣官房審議官 晴田晃君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、 ご異議ありませんか。ご異議なしと見ております。 よってそのように決しました。これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。

21:05

川崎秀人君。川崎秀人君。

21:09

おはようございます。自由民主党の川崎秀人です。今回は法案に対する質問の機会をいただき、 理事そして委員の皆様に感謝を申し上げます。各省庁の皆様もどうぞよろしくお願いいたします。まず、総論として、私は今回の法律案については、大賛成です。厚労省は、医療福祉といった社会保障制度、 そして雇用制度など課題が三積する、広範な重要業務を担っていただいており、 中央省庁の中でも特に業務量が多いと感じております。加えてこの度の新型コロナ感染症の対応もしていただき、今後も次の感染症危機に備えて、様々な準備をいただかなければならない、 こういう業務を担っていただいております。コロナのワクチンに関する業務を思い出してみると、あの時は新型コロナウイルスワクチン接種推進担当大臣、 これは新たに創設され、対応に当たられました。もしこの担当大臣を設けなければ、 この厚労大臣がおそらく主として対応されていたのではないか、そう考えると業務量は正直、想像を絶するものであります。そのため今回のように、適宜業務内容を見直し、 必要に応じて所管を変更するということは非常に大切だと思っております。まず初めに、厚生労働省伊沢副大臣にお尋ねを申し上げます。改めて今回の法律案を内閣が提出した経緯、 こちらについて教えてください。

22:49

伊沢副大臣。

22:52

令和4年5月に内閣官房に、新型コロナウイルス感染症対応に関する 有識者会議が設置されました。そこで、新型コロナウイルス感染症に関する これまでの取組を振り返りまして、政府の対応に関しての客観的な評価をさせていただいて、そして次の感染症危機に対する政府の体制づくりというところも含めまして、同年6月に課題を整理をしていただきました。この整理を踏まえまして、同月、新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、平時から感染症対応能力を強化するために、生活衛生関係の組織について一部業務の他省庁への移管を含めた所要の見直しを行うという対応の方向性が決定をされました。この方向性に関して、その具体的な対応としまして、同年9月、同じく対策本部におきまして、食品衛生基準行政を厚労省から消費者庁に、そしてまた水道整備管理行政を厚労省から国交省、また環境省に、という移管することとして、今通常国会に法案を提出し、令和6年度の成功を目指すことが、対策本部で決定をされました。この決定に基づいて、また政府全体として行政の機能強化を図ることができるように、今回の法案を提出したという次第でございます。

24:08

川崎秀人君。

24:11

はい、佐福大臣ありがとうございます。今まさにおっしゃられていただいた通り、これからその感染症の対応等、さまざまな業務をしていただくためには、厚生労働省自体、業務をすりむかしなければならないと思っています。そしてその目的は、やはり政策スピードを早めなければいけない。正直我々厚労委員会のメンバーも、かなりのこの扱わなければいけない法案の数に、正直目を回している部分もございますので、やはりこうしたところから、もう分散化をしっかり図ることで、これから先の政策スピードを早くする。これかなり重要なことだろうと思っております。次の質問、伺わせてください。その中で今回、今まさにおっしゃられていただいたように、消費者庁、環境省、そして国交省に業務を移管するということでございますが、この省庁を決定した理由についてお伺いいたします。

25:00

委員長。

25:02

佐々木大臣官房、生活衛生食品安全審議官。

25:08

お答えいたします。先ほど伊佐福大臣からご答弁させてあげたとおり、昨年6月の新型コロナウイルス感染症対策本部での決定を受け、その後、同年9月の同じく感染症対策本部までの間に、関係各省庁間で移管すべき業務の内容等について協議を行いました。その結果、食品衛生基準行政につきましては、消費者庁が食品安全行政の総合調整を担っている点。水道整備管理行政につきましては、水質衛生に関する事務については、環境省が河川等の環境中の水質衛生に関して、専門的な能力知識、知見を有している点。また、それ以外の事務につきましては、国土交通省が社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力、知見を有している点。こういった点を踏まえまして、それぞれ移管することが適当と判断いたしました。

26:04

川崎英人君。

26:07

ありがとうございます。今ご説明があった中で、食品衛生基準行政は、今回消費者庁に移管されますが、食品衛生監視行政は厚生労働省に残すことになります。その理由を改めてお聞かせいただけますでしょうか。

26:25

佐々木審議官。

26:31

答えいたします。食品衛生行政につきましては、近年、食へのニーズの多様化により、これまで流通していなかった新たな食品の開発が行われるなど、食品に関わる関係者が多様になりつつございます。また、水道整備管理行政につきましても、近年、飲用に適さない水が清浄されるリスクは減少している一方で、水道施設の老朽化の進行や耐震化の遅れといった課題がございます。こうした中で、食品の部分で御指摘の基準と監視をなぜ分けたのか、同じリスク管理なのに、という点についてお答えいたします。食品衛生監視行政は、有害・有毒な食品や、規格基準に合わない食品の取り締まりや、食品関係の営業者に対する営業規制、監視指導等を通じ、食品による健康被害の未然の防止や、健康被害が生じた際の被害の拡大防止を主な目的としております。例えば、食中毒をとりましても、原因となる微生物や物質によっては、初動の段階では、それが原因が食品なのか、それともそれ以外の、人感染のような形になるのか、直ちにはわからない場合も多くございます。そのため、常に食品衛生部局が、感染症部局等の他の部局と情報共有、及び連携を図りつつく、迅速に原因の救命、被害の拡大防止対策を行うことが重要となります。実際に、現場である保健所におきましても、食品衛生部局は、他の部局と連携して、原因救命、及び被害の拡大防止に当たっているところでございます。こうしたことから、食品衛生監視行政につきましては、引き続き公衆衛生に関する幅広い知見を有している厚生労働省において、感染症対策や、また健康危機管理対策と一体的に担うことと、こういう整理をいたしました。

28:19

委員長 戸堅秀人君。

28:22

(戸堅秀人) ありがとうございます。今、お尋ねをさせていただいた、3問、答弁を聞かせていただいても、正直、全く違和感を感じるものではございません。つまり、かなりいろんな議論をされた上で、適切に今回の違反を検討されたということが、お伺いできます。ところで、今回のこの法案については、そのタイトルに「機能強化」という言葉を使われております。つまり、単純な違反ではなく、厚労省で所管していた以上に、強化されるんだろうと思いますけれども、どういった点が強化されるのか、お伺いいたします。

29:03

委員長佐々木審議官。

29:05

佐々木審議官

29:08

お答えいたします。まず、食品衛生基準行政について、強化される点でございます。食品の安全性の確保に関する施策、いわゆる食品安全行政につきましては、現在、消費者庁が食品安全行政に関する基本的事項の案の作成や、関係行政機関の事務の調整等の指令等機能になっております。リスク管理につきましては、厚生労働省が食品衛生に関する企画基準の策定や、先ほど申し上げました食品衛生監視行政を担っております。近年、食品のニュースの多様化等を踏まえると、食品に関わる関係者が多様になっている。そうした中で、食品安全行政の総合調整を担っている消費者庁が、食品衛生基準行政を担うことで、政府内の関係府省とより緊密に連携し、食品衛生に関する企画基準の策定に当たることができる。この点が強化される点でございます。加えて、関係府省庁と関係府省庁等による、食品に関するリスコミュニケーションの推進の取り求めを担う消費者庁が、食品衛生基準行政を担うことで、科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する、これの啓発の強化に資するものとも考えております。もう一点、食品衛生基準行政を消費者庁に移管することで、国際食品基準における国際的な議論において、食品安全行政における総合調整等を担う消費者庁が、一体的に参加することが可能になると考えております。続いて、水道整備管理行政の強化される点でございます。水道整備管理行政につきましては、現在、正常にして、定年、豊富な水を供給し、公衆衛生の向上や生活環境の改善に寄与する観点から、公衆衛生の向上、増進を任務とする、これを厚生労働省が所掌している形になっております。一方で、近年、我が国の水道は、約98%という高い普及率を達成し、国民生活や経済活動に欠かすことのできないインフラとして、社会に定着し、飲み水、飲用に適する水、これが適さないという状態になるというリスクは減少している一方で、人口減少社会の到来に伴う水道事業者の1点目、経営環境の悪化、2点目として、水道施設の老朽化の進行や、耐震化の遅れといった課題に対する重要性、さらには3点目として、災害発生時の断水といった災害対応に迅速に取り組むことが求まれるようになっております。こうした中で、社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力、知見を有する国土交通省が、水道整備管理行政を担うことで、相の厚い地方支部分局を活用しつつ、下水道等の他の社会資本と一体的な整備等を進めることにより、水道整備管理行政の機能の強化が図られると考えております。水質基準の策定等についてです。環境中の水質衛生に関して、専門的な能力、知見を有する環境省が担うことで、迅速かつ効果的な水道水の水質基準の確定につながるなど、水質や衛生の面でも機能強化を図ることができると考えております。以上申したような機能強化が実現するよう、厚生労働省としても円滑な業務移管、これに向けて引き続き、関係省庁と緊密に連携して準備を進めてまいりたいと考えております。

32:30

田尾崎秀人君。

32:32

はい、ご説明ありがとうございます。これ今ご答弁いただいたことを広くPRすることは最も重要だと思っています。単純に省庁の中の変更だけだとやはり国民には伝わりません。やっぱりしっかりと政府が考えた上で、国民の皆様のために今回機能強化を図るんだと、このメッセージかなり重要になってくると思っています。ではその皆様の、国民の皆様の目線に立って質問をさせてください。今回の水道事業に特化して質問をさせていただきますと、具体的にこれ移管をしたときに、消費者や水道事業者にとってどのような影響があるのか、厚生労働省にお伺いいたします。

33:19

佐々木審議官。

33:23

お答えいたします。先ほど申し上げたとおり、我が国の水道は現在198%という高い普及率を誇っております。人口減少社会の到来に伴う水道事業者の経営環境の悪化、また老朽化の進行や耐震化の遅れ、こういった課題も先ほど申し上げました。例えば災害で申し上げますと、最近でも昨年9月に発生した台風15号では、川から水道施設に水を取り入れる取水口の閉塞、詰まること等によって、静岡市を中心に静岡県内で最大7万世帯以上の断水が発生したり、また今年の1月末の記録的な間歯の際には、水道管の凍結等により、石川県内で1万世帯以上の断水が発生するなど、国民生活に大きな影響を及ぼすこととなりました。こうした中で、災害対応に関する専門的な能力、知見を有する国土交通省に水道整備管理行政を移管し、同省での、その厚い地方支部局の活用によって、これによって災害復旧が、今までのさらなる機能強化が図られてくる。それによって国民に対しての利益影響があるものと考えております。また、この法案では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法や、社会資本整備重点計画法の対象施設に水道を加える改正も盛り込んでおります。これによって災害復旧事業に要する費用が原則国庫負担の対象とされるとともに、社会資本整備重点計画を策定し、水道施設の重点的効果的な整備が図る、こういった影響もまた、期待されているところでございます。いずれにせよ、こうした業務移管のメリットが、先ほど委員御指摘のとおり、国民に知られる、また水道事業者の方に実感していただける、こういったものになるように、引き続き準備を進めてまいりたいと考えております。

35:19

川崎秀人君。

35:23

ありがとうございます。またに、いいメリットが多いというところは安心いたしました。そこで、国交省にお伺いいたします。国交省からすれば、業務が増えることになります。もちろん、下水道の事業費だけでなく、上水道の整備費、こうしたものもしっかり予算確保をお願いしたいと思いますし、国交省や地方整備局、この体制の拡充も重要だと思っています。こちらについて、古川政務官のご見解をお聞かせいただけますでしょうか。

35:58

委員長。

35:59

古川国土交通大臣政務官。

36:03

はい。お答え申し上げます。国土交通省といたしましては、遺憾を受ける水道整備管理行政の、まさに機能向上に向けて、責任を持って臨む必要があると考えているところでございます。このため、下水道事業はもとよりでございますが、水道事業の必要な予算の確保、極めて重要だと考えているところでございまして、遺憾に向けてしっかりと対応をしてまいります。また、組織体制についてでございますが、これは委員からもお話しございましたように、国土交通本省に加えまして、地方整備局、北海道開発局、こうしたところにおいても、新たに水道整備管理行政を担うことになります。ですので、この国土交通省で持っております現場力、技術力、こうしたものをしっかり活用して、的確に行うことができるように、必要な組織体制の確保に、しっかりと取り組んでまいります。

37:18

委員長。

37:19

川崎英人君。

37:22

古川政務官、ありがとうございます。力強い御答弁でございました。本当に本省だけではなくて、地方整備局、つまり現場の強化することが一番重要だと思っています。頭の組織だけ大きくなっても、やはり目詰まりを起こしてしまいますので、しっかりと地方整備局にも目を向けて、整備体制を行っていただきたいというふうに思います。引き続き国交省にお伺いいたします。これまでは上水道は厚労省、そして下水道は国交省が所管されていたために、それぞれで若干ルールが異なるものがございました。例えば、下水道排水設備工事責任技術者、こちらは標準水道条例第6条の5、第1項で資格の更新が定められております。一方で上水道の資格である水道給水装置工事主任技術者というのは、研修機械の確保は義務付けられておりますが、更新制度はございません。観光事を担う事業者からは、ぜひこういったルールの違いを、これをきっかけに見直してほしいという要望があります。先般、斉藤国交大臣にも要望を提出されているというふうにも伺っています。本件について見直されるかどうかという点について教えてください。

38:47

国土交通省水管理国土保全局、松原下水道部長。

38:55

お答え申し上げます。水道における給水装置工事主任技術者や、水道における排水設備工事責任技術者の資格制度は、これまでそれぞれの経緯の下で運営されてきたものと承知をしております。国土交通省といたしましては、厚生労働省から資格制度も含めた水道整備管理要請の課題をしっかりと引き継いで、水道事業の円滑な実施が図られますよう、必要な施策について検討してまいります。

39:25

委員長、川崎秀人君。

39:28

ありがとうございます。まさじ、観光時の業務を担う皆様からの声でございますので、切実に受け止めていただきたいというふうに思います。また引き続き厚労省にお伺いいたします。水道整備管理行政を厚労省から国交省と環境省、この2省に移管することで、事業者からの申請先が2つに分かれてしまうというような、面倒くさいことにならないかということも気になります。やはり現場目線から考えれば、申請先が2つあるようなことはできればないようにしてほしいというふうに思っております。行政が非効率化しないように、この点どのようにお考えかお聞かせいただけますでしょうか。

40:16

佐々木審議官。

40:20

お答えいたします。委員御指摘の2省に移管した後ですけれども、水道事業の許認可と水道事業者による手続きにつきましては、水質衛生の観点からは環境省の意見を聴取しますが、国土交通省において一元的に対応する。これによって分かれる、どっちか迷うということがないようにしたいと考えております。

40:42

川崎委員長。

40:44

ありがとうございます。今、国交省が一元的に窓口を担うということで安心いたしました。ぜひここに合わせてですね、DXも入れながら、さらなる効率化をお願いしたいなというふうに思います。そして続いて環境省、柳本政務官にお伺いいたします。環境省においては、もともと河川などの水質に関する専門的な知識を有しておられるので、今回の移管は非常に適切だと、むしろなぜ最初からやってなかったのかと、このように思うくらいでございます。引き続き安全で良質な水道水を確保していただきたいと思っておりますが、そのためにはやはり環境省においても、例えば研究予算だったり、あるいは人員体制、こうしたものの整備も必要なのではないかなというふうに思いますが、こちらについて御見解をお聞かせください。

41:35

柳本環境大臣政務官。

41:39

お答えいたします。水道の整備管理を適切に行うためには、環境省における水道関係の事務に係る予算の確保及び適切な体制整備が必要不可欠であると認識しております。今後その詳細を検討していくことになりますが、予算については、厚生労働省における水道関係の予算が環境省と国土交通省に移管される方向であり、環境省として、研究予算をはじめ水道水質基準の検討等に必要な予算の確保に努めてまいります。また体制については、水道水質基準と関係の深い部局内で整備する方向で準備を進めているところでございます。環境省といたしましては、水質に関するこれまでの科学的知見、専門的な能力を生かし、水道整備管理行政の機能を強化するために、必要な予算定員の確保に努めてまいりたいと考えております。

42:33

委員長、川崎秀人君。

42:35

ありがとうございます。環境省は本当に専門的な知見を有しておられますので、まさにパフォーマンスが落ちることがないように、ぜひよろしくお願いしたいと思います。柳本政務官に対する質問は以上でございますので、ご退出いただいて構いません。柳本政務官は退出して結構です。続いては、食品衛生基準行政に特化してお伺いいたします。今回の法律案で食品衛生管理基準行政と監視行政が切り離されることで、両者の一貫性が保たれなくなり、リスク管理の一体的な遂行に支障があってはなりません。この点について、ぜひ政府の御見解をお願いいたします。

43:26

佐々木審議官。

43:31

お答えいたします。まず現在すでに食品安全行政につきましては、厚生労働省、消費者庁、食品安全委員会、農林水産省といった関係省庁が連携し、取組を推進しているところでございます。今回、この中でリスク管理の中の基準が移るわけですけれども、この業務一貫によって、消費者庁が食品衛生基準行政を厚生労働省が食品衛生監視行政を担うことになる際に、消費者庁と厚生労働省の連携が適切に行われるような、いわゆる連携規定を設けているところでございます。こうした今までの取組の枠組み、そして新たな法律上の担保されている連携規定、こういったものを活用し、委員御指摘のような一体的な遂行に支障がないように進めてまいりたいと考えております。

44:19

委員長佐々木助人君。

44:22

ありがとうございます。ぜひ、移管後もしっかりとしたリスク管理を行っていただくとともに、やはりこれを守るだけではなくて、しっかりと食品産業や貿易の振興、こうしたものにも努めてほしいなというふうに思っています。まさに、食品に関しては、消費者庁に移管したことでパフォーマンスが上がった、今回の移管は素晴らしいものだった、成功だ、こうしたお声が聞けるように、ぜひそうした働きをお願いしたいと思いますが、この業務遂行にあたっての体制面についてお伺いいたします。尾崎大臣政務官にお伺いいたします。例えば、国際食品標準、いわゆるコーデックスにおける国際的な議論を策定するのに、やはり人員が必要になると考えられますし、また引き続き、国内の食品規格と国際基準の調和を円滑に進めるためには、しっかりと研究予算を積んで、研究機関と連携していくことが非常に重要であると考えます。この研究予算や人員体制整備の点について、御見解をお聞かせください。

45:33

尾崎内閣大臣政務官。

45:37

お答えいたします。食品衛生基準行政を消費者庁に関しての話においても、食品安全基本法に基づきまして、立足分析の考え方により、科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという、政府内の食品安全行政の基本的な枠組みを継続していくことが重要であると考えているところであります。このため、今回の法案では、まず、食品衛生基準行政に関する調査審議は、厚生労働省の薬事食品衛生審議会から消費者庁に設置される食品衛生基準審議会に移管することとするなどして、消費者庁としての対応を強化していくことといたしているところであります。また、委員御指摘のとおり、食品衛生基準行政を消費者庁に移管することによりまして、国際食品基準、いわゆるコーデックスに関する国際的な議論において、これまで消費者庁が所管してきた食品表示の基準と、移管される食品衛生に関する基準について、国際的な議論に一体的に参画していくこととなるわけであります。このような移管による効果を最大限に発揮させるためには、御指摘のとおり、必要な研究予算の確保や人員体制の整備が不可欠と認識をいたしております。具体的には、まず食品衛生に関する研究につきましては、現在、行政経費や厚生労働科学研究費によりまして、国立医薬品食品衛生研究所等において行われているわけでありますけれども、仮に法案を成立させていただきましたならば、その施行後につきましては、消費者庁から同研究所に研究委託等を行うなどして、移管後におきましても、有用な科学的知見が得られるよう、必要な予算の確保に努めていかなければならないと考えているところであります。併せて、移管に伴う消費者庁の定員などにつきましても、今後、国際食品基準、コーデックス等の国際的な対応も含めて、必要な定員体制の確保整備にしっかりと努めてまいりたいと考えるところでございます。

47:42

川崎大臣

47:45

小崎政務官、ありがとうございます。今、かなり重要なキーワードをお話しいただきました。今回の消費者庁においては、いわゆる2つの武器を持つことで、しっかりと国際的な会議に参加できる、議論に参加できる、これかなりに強みになってくると思います。その上で、それをしっかりと支えるための研究人員体制というのは、本当に重要になってまいると思いますので、我々政治家の方も頑張ってまいりますけれども、ぜひ消費者庁としても、そこのあたりはリーダーシップをとって、しっかりとした体制づくりをお願いしたいと思います。最後にお伺いいたします。今回は厚労省2つの業務を遺憾されるということで、スリム化を図られると思いますけれども、本当にこれで十分なのでしょうか、というところが気になります。やはり以前、厚生労働省はたくさんの業務を持ちすぎているという印象がございます。まだまだ見直す余地があるのではないかな、というふうに思っておりますけれども、伊沢副大臣、どのようにお考えでしょうか。

48:41

伊沢厚生労働大臣、副大臣。

48:45

今、委員のおっしゃったような見直し、スリム化、この意義は、感染症対応も含めまして、厚労省がやるべき行政にきちんと注力できる、というところが大事だという認識をしております。そういった観点では、厚労省の組織の見直しとしましては、健康局に感染症対策を設置する、また感染症等に関する新たな専門組織、いわゆる日本版CDCを創設する、そして今回、今御審議いただいています法案にありますような、食品衛生基準行政等を関係省庁に移管する、というようなものが取り組みをお願いしているところでございます。また、この他にも、厚労省の関係する組織の見直しとしましては、今月から子ども家庭庁が創設をされました。主に子ども家庭局が移管をされまして、子どもに関する取り組みや政策については、政府全体として、司令塔機能及び政策立案機能を強化する、ということになりました。そうしたように、この時代に応じて要請される行政課題の対応に合わせて、厚労省の組織の見直しに取り組んでいるところでありまして、一般論として申し上げれば、委員の御指摘のとおり、今後も必要となる行政機関の在り方について考えていくもの、というふうに認識をしております。あともう一点だけ重要な点は、この必要な人員確保が大事だというふうに思っておりまして、ここもしっかりと取り組んで、行政課題に対応してまいりたいというふうに思っております。

50:04

川崎秀人君。

50:06

伊佐副大臣、ありがとうございました。今、副大臣がおっしゃられるように、やはり時代に合わせて、いろんなものを見直すというのがかなり重要になってまいります。決して厚生労働省だけではなく、他の政府もしっかりとその部分は見てほしいと思いますし、それに必要な人材、そうした体制も早急に整備する必要があると思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

50:34

加藤大臣が11時45分に、3本会議から到着する予定でしたが、到着が20分遅れるとのことですので、早稲田幸君の質疑は、本会議3回後に行うこととし、この際、暫時休憩いたします。ご視聴ありがとうございました

2:46:55

私から。

2:48:15

(会議を終了します)ありがとうございました。

2:49:00

本日はありがとうございました。

2:49:59

休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。

2:50:09

早稲田幸君

2:50:13

立憲民主党の早稲田幸でございます。それでは、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律案。これについて私は、主に水道、下水道の機能強化、基盤強化という観点から、水道行政の違憲部分について質疑をしてまいります。その後にお時間をいただきまして、カルト宗教脱海者に対する研究会の報告書についても、ご質問をさせていただきます。まず、この水道についてでありますけれども、我が国の水道は、皆様ご存知のように、2021年度末で98.2%という高い普及率でありまして、蛇口をひねれば飲める水が出てくるという、これが当たり前の日本でありますけれども、そういう国は世界的には少ないということでありまして、国交省によれば世界でわずか12カ国ということでありました。しかしながら、この人口減少に伴いまして非常に料金収入も減少しております。また、小規模な水道事業者の経営状況も悪化が懸念されている中ということであります。法定対応年数を超えている水道管路が20.6%、その中で更新率はわずか0.65%に満たないということですから、大変これも重要な問題になっております。それから水道施設の耐震化、水道化の耐震化が適合している割合は2021年度末で41%でございまして、これも更新が必要であります。また、自然災害が多発、それからまた激甚化をしておりますので、そうしたところへの対応、これも多くの課題がございまして、今の水道の基盤を強化するためにはどうしていくことが一番ベストであるかということを私たちも一緒に考えていきたいと思います。そうした情勢の中で60年ぶりの水行政の統合という大転換であります。そしてこの移管についてなんですけれども、私はこの水行政の大統合、統一ということはいいと思うんですけれども、この移管についてはコロナ禍で感染症を危機、そのときの組織のあり方に関するさまざまな課題が顕在化した中で、厚生労働省が感染対策部を設置をするということになりました。そしてその中の議論の中で再編ありきで始まりまして、そして水道行政の分割移管がまとめられるに至ったその経過というもの、これはコロナ対策本部の方で決定をしていることから見ても、なぜなんだろうと思わざるを得ないわけです。そしてそこの経過が非常に不透明であり不明確ではあるのではないかと、そして一部やはりこの水道行政がそれによって押し出されてしまったのではないかという懸念も拭えません。それと比較いたしますと、2001年のこの小町再編の理には、水道行政の所管については非常に丁寧な議論がされたと聞いております。人の健康、命に、生命に関わる公衆衛生事業であるから、水質の管理もそれから施設の管理も一体して、この厚生労働省の所管とされた経緯があると思います。にもかかわらず今回のということでありまして、また水道法の基本法には住民等は水道は地域における、住民等、とにかく水道は地域における共有財産であると、そしてその水道の経営にも、自ら参画している認識で水道に関わることが重要と明確に記されておりますが、今回そういう国民の意識の情勢もないままにということはあるのではないかと私は心配をしています。今回の分割遺憾がなぜ決められたのがコロナ感染症対策本部決定であり、そしてまたその時にはどのような現状と課題を分析して、どのような議論が行われ、またどのような理念に基づいて、そして具体的には機能強化、これをどのように図ろうとしているのか、国民にとってわかりやすく大臣にはご説明をいただきたいと思います。

2:54:47

加藤大臣

2:54:50

今、現状課題の分析、どのような経緯、理念、そして機能強化、4つお話をいただきました。まず2点目、3点目に係るところでありますが、経緯と理念に係る話でありますが、新型コロナに関するこれまでの取組を振り返り、次の感染症危機に備えるため、昨年6月に内閣官房に設置された有識者会議において、政府の対応に関する客観的な評価、次の感染症に対する政府の体制づくりも含め、中長期的な観点から課題を整理していただき、その整理を踏まえて、昨年6月の政府対策本部で、厚労省における平時からの感染症対応能力を強化するため、生活衛生関係の組織について一部業務の他、不省庁への移管を含めた支障の見直しを行うとの対応の方向性が決定されたところであります。その後、関係省庁間で行政を取り巻く情勢の変化なども踏まえつつ、各省庁の所掌事務との関連性も勘案し、厚生労働省から他省庁に所掌事務を移管することにより、政府全体として行政機能の強化につながるものとする観点から協議を行い、昨年9月の政府対策本部において、食道衛生基準行政を厚労省から消費者庁に、水道整備管理行政を厚労省から国交省、環境省に移管することが決定されたところであります。先ほど委員からもお話がありましたが、我が国の水道は約98%で高い普及率を達成し、国民生活が経済活動に欠かすことができないインフレとして社会に定着し、飲用に適さない水が接したリスクが減少している一方、人口減少の到来に伴う水道事業者の経営環境の悪化、水道施設の老朽化の進行、耐震化の遅れといった課題に対応する必要性が増すとともに、災害発生時の断水といった災害対応にも迅速な取組が求められているところであります。こうした中で、社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力知見を有する国土交通省が水道整備管理行政を担うことで、相の厚い地方支部分部局を活用しつつ、また下水道等の他の社会資本と一体的な整備等を進めることによって、水道の整備、管理行政の機能の強化を図ることができると考えているところでございます。また、水質基準の策定等の業務については、環境中の水質衛生に関して専門的な能力知見を有する環境省が担うことで、迅速かつ効果的な水道水の水質基準の策定につながるなど、水質や衛生面の面でも機能の強化が図ることができると考えているところでございます。このような機能強化が実現できるよう、厚労省としても円滑な業務の移管の実現に向けて、当該関係省庁と緊密に連携をし、必要な準備を進めていきたいと考えています。

2:57:47

早稲田幸君

2:57:48

今、大臣が御答弁された中で、災害対応、それから社会保守資本整備ということでは、当然私もわかりますけれども、この公衆衛生という観点にあって、今大臣がおっしゃったような内容が、厚生労働省に残ったからといって、それが進まないとは到底思えないわけです。コロナ禍にあっても、この日本は飲める水道があるからこそ、うがいができ、手洗いが励行され、大変そうしたことがこうそうしたと私は思っています。ですから、この経過が不透明である、不明確である、それからまた現場の意見がどうなのかというようなことについては、今の御説明ではなかなか理解ができません。その上ででありますけれども、私はやはり先ほど来、この水道法にも書かれている、地域の共有財産であるということ、それから、自らもやはり参画をしているということも国民にとっては重要なことだと思っています。法案審議に当たっては、その水道法の論議では議論が尽くされてこなかった、これまでの経過を含めて、これまで以上に水道の基盤を確固たるものにしていくことが、もちろん求められています。ですから、この水道事業、下水道事業をどのように持続可能にしていくのか、なぜ移管が必要なのか、水行政の将来展望、一元化や統合を今後どのようにしていくのか、どのように見通していくのか、災害対応や復旧対応が移管によりどのように改善されるのかを、はっきりと国民の皆さんに示して、そしてまた現場で実際この水道行政をやっていらっしゃる現場の自治体の皆さん、それから国民の皆さんにヒアリングなどを行って、私は国民的議論を今こそ、こういう移管をするからこそやるべきだと思っています。それによっていろいろな施策が可視化をされて、自分ごと化されるようにすべきだと、この気を捕まえてやるべきだと思いますが、大臣の御見解を伺います。

2:59:54

佐々木大臣官房生活衛生食品安全審議官

3:00:00

お答えいたします。今、委員から御指摘いただいた水道行政において、施策をより可視化していく、自分ごと化が図られるようにしていく、このことは私ども非常に重要なこととして、平素の行政に取り組んでいるところでございます。その上で、今御指摘いただいた点についての、私どもの見解を申し上げます。先ほど来、委員から御指摘いただいておりますように、水道法では水道事業者において、水道の事業者である住民等に対して積極的に情報発信するとともに、その意見を聞きつつ事業に反映すること、また国等において国民等への情報発信や意見の把握に努めることは重要であると、まずこのように考えております。これらのことは、水道法に基づく水道基盤を強化するための基本的な方針、これらの告示でございますけれども、この中においてもお示しをしております。この方針の趣旨も踏まえつつ、今回の違反に当たっては、違反による機能強化が発揮されるだけでなく、その内容について国民に御理解いただくことが大事であり、引き続き様々な機会を捉えて情報発信していくとともに、水道事業者に対して水道事業者における情報発信や意見聴取についても、地域の実情に応じて実施されるよう、今後とも国として必要な助言等をしてまいりたいと思います。もう一点加えますと、先ほど委員が御指摘いただいた4点、どのように持続可能にしていくのか、なぜ違反が必要なのか、水行政の一元化や統合をどのように進めていくのか、今般の違反により災害対応や復旧対応をどのように改善するのか、といった観点から市民に御理解いただきながら、そして先ほど大臣から御答弁申し上げたような課題や分析も発信しますし、議論や経緯も発信し、理念、考え方もお示しし、その上で具体的な3、4点申し上げました機能強化を図っていく、このような取組を進めてまいりたいと考えております。

3:02:08

早稲田幸君

3:02:10

おっしゃる御答弁わかりますけれども、この遺憾の経過に当たっては、そうしたことはほとんどなされなかったわけなんです。周知していくというのは当然すべて行政事業ですから、皆さんにわかっていただくのはこれからなさるのかもしれませんけれども、なぜ国交省と環境省に移すのかということもわからないし、このコロナ禍での公衆衛生に鑑みてとおっしゃいますけれども、そこもよくわからない。そういう中でこれが行われたということは、やはりもっと前に進めるためには、そこをもっと周知していただかないと。そしてまた、この水行政について、私は統合一元化ということを先ほど最後におっしゃいましたけれども、これも進めていくべきだと思いますので、重ねてここのところはしっかりと進めていただくよう、大臣にも強く要望させていただきたいと思います。その上で、この水道と下水道事業は、これまで厚生労働省と国交省でありましたけれども、河川管理は国交省、それからまた農業用水は農水省、それから工業用水は経産省と、多岐にわたっているわけで、この水行政の一元化ということがこれだけを見てもわかるのではないかと思います。そして2014年に成立をしている水循環基本法、これも国民共有の財産である、水にかかわる行政の一元化統合の実現という、先ほどもおっしゃいましたけれども水道法の方でも、そういう理念が基本的にはあるわけで、これをどのようにしていくかというのも、この移管によってさらに考えて進めていく必要があるのではないかと思います。この水道法上で今回、移管になっても水道法上では明確になっていない、水源林保全、この流域の水源管理ですね、それから災害対応などの事業も、施策が推進をすることを、私はとにかくやってもらいたいと思っています。そうでないと、日本ではまだあれですけれども、世界では大企業による地下水の採取、それから買い占めというような事態もあって、そして非常に混乱をしている地域が、そういうところも問題が多発をしています。この問題は、ペットボトルの水が多く使われるということになっておりまして、地下水の利用、それから利用に関する包括的な国内法も日本でもありません。条例で定めているところはありますけれども、国内法の包括法はございません。こうした諸々の問題を考えていくにも、やはり一元化ということ、それから国民的な議論が必要だということは明確だと思います。そして私は、その自然環境保全と水問題を一体で捉え、そして水源である森林から蛇口まで、また排水溝から海洋まで、健全な水循環を進めるために、その念頭においた一体的な水行政の端緒となるような政策を推進するべきではないかと思っておりまして、これについては大臣に伺いたいと思います。

3:05:21

加藤大臣

3:05:25

政府全体として、今おっしゃられたような視点に立って、水循環であり、そうしたものを見ていくことは必要だと思いますが、現在それぞれ先ほど委員がおっしゃったように、それぞれの、例えば工業用水だったら経済産業省、農業用水だったら農林水産省、これはまたそれぞれの理由があって、そうした役割分担になっているわけでありますから、全体として水は循環して流れてきているわけでありますし、工業用水だった水がまた流れ込んできて、また雨が降って、また森林に落ちて、それがまた今度は飲料用に行くかもしれません。まさに循環をしているわけでありますから、それを全体として見ていく、これは非常に大事なことであり、これを政府全体として、また各省を連携しながら進んでいかなければならないなというふうには思っております。今回の措置は、そうした、先ほど冒頭申し上げましたように、感染症への対応をしっかりしていくという一方での流れと、それから同時に今の水道事業について、特に耐震化、あるいは老朽化、こういったことが進んでいる、こういったものをどう進めていくのか、その上で誰が担えばいいのか、こういった観点から、今回国交省において、そうした部分については移管をしていると、こういうことでございます。

3:06:47

長谷川貴司君

3:06:49

水循環ということで今、大臣おっしゃいましたけれども、やはりその全体の中で、この世界的な規模の気候変動危機、気候危機という問題があります。今、循環しているのが当たり前だと思っていても、いつ川が干上がるか、そうした懸念もあるわけですね。実際に世界的にも起こっています。干ばつという問題以外にも起こっているわけです。ですから、その全体で工業用水、農業用水、それから飲み水、いろいろありますけれども、やはりダムの件とか、すべてをやはり水循環基本法に基づいて、私はやっていく視点をもっとこの移管によって強めていくべきだということを申し上げさせていただきます。それから、海外での事例で申し上げたいと思います。この水行政の一元化に関わるモデルとして、フランスのパリ市の水道事業、これはある意味非常に有名でありますが、一度は民営化をしたけれども、それで非常に不具合、問題が多発をして、また再度公営化をいたしました。この再度公営化をしたのが2010年、そしてパリ市の水道が経営の透明化、それからまた市民参加の下で運営が行われており、上流水の水源域、これの水、水、水、水環境保全や水源流域の無農薬、農業への事業利益の再投資や補助を行うなど、それから水環境施策を統合的に行っていると聞いています。それからボルドー市やリオン市などの水道事業も、今年1月からまた公的な管理へと移行したそうで、貧困層への料金減免なども計画をされております。それからこれはフランスの事例ですけれども、日本でも岩手県の八幡町、こちらは全国に先駆けて、住民参加のもとの水道行政を実現した非常に好事例だと思います。これは水道サポーターという制度を創設して、公募によって集まった市民の皆さんたちが、町民の皆さんたちが水道事業について学ぶ、そして意見交換をしながら率直な意見を行政に届ける仕組みであります。国民の方、市民の方、もちろん水道、これは安全ということが第一に考えられる。でも水道料金が上がっちゃ困るのよねと、やはりそういうふうに思われるわけです。もちろんそれを上げるということは問題なわけですけれども、それでもこの人口減少の中でどのようにやっていくか持続可能なということも、これは国民的な議論がないとなかなか理解が得られないと思うわけです。それで私はここを強調したいわけですけれども、パリであり、この八幡町の住民参加の取組について、大臣の所見を伺いたいです。そういうものを全国的に広げていく、そうしたこともこの遺憾に当たりましては必要なことではないかと思いますが、大臣からでしょうか。

3:09:49

加藤大臣。

3:09:53

ちょっとパリの話は、いろいろ文章では承知していますが、今委員お話があった岩手県の八幡町などにおいて、利用者である住民からの料金収入によって事業が運営されているということを踏まえて、住民の意見を直接聞いて、それを事業の運営に生かされている。これは大変重要な取組と考えております。また、平成30年に改正された水道法では、厚生労働大臣が定める水道の基本を強化するための基本方針を作ることになり、それにおいても水道事業法は、住民のニーズにあった積極的な情報の発信を行うこと、住民の意見を聞きつつ、事業に反映させる体制を構築すること、水道は地域における共有財産であると意識を醸成することが、重要である旨示されているところであります。水道事業者において、これらの取組が適切に実施されるよう、引き続き水道事業における住民参加の意義についても、その周知を図っていきたいと考えています。

3:10:56

早稲田幸君

3:10:58

ぜひ、そうした講じれを他のところにも伝えていただきまして、そして実際にこうしたことがどんどん広がるようにしていただくことは大変重要ではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。それから、私はやはりこうした安全・安心、そしてまた持続可能な水道事業ということの展望にあたりましては、民営化ではなく、公営による福祉の増進と、それから水行政の統合ということを住民参加で進めるべきと強く思います。その意味で、この講の最後でございますけれども、この遺憾をきっかけに、将来のこの水行政の統合の確立に向けて、水質管理、それから施設管理、経営形態、官民連携のあり方を含めて、水道下水道事業をアップデートしていくことが必要ではないか。特に安易な民間委託をする財政が厳しいからといって、そこに民間を委託していくということにならないように、私は強く要望するわけですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

3:12:10

国土交通省 松原水管理国土保全局下水道部長

3:12:19

お答えいたします。将来に向けて水道事業及び下水道事業の持続可能性を確保するとともに、機能を向上させていくことは大変重要であると認識をしております。国土交通省といたしましては、厚生労働省から水道整備管理行政の様々な課題をしっかりと引き継いで、必要な施策について検討を進めてまいります。

3:12:45

長谷川貴之君

3:12:47

非常にあっさりした御答弁なんですけれども。やはり国交省に移管されることで、この非常に国交省さんは様々な場面で民営化を進めていらっしゃるということもあり、この水道の民営化が加速するのではないかという懸念の声は拭えません。そうした意味においても、今私が申し上げたように、公共の福祉であると、重要な社会基盤インフラであるということをよくお考えいただきまして、そして私はやはりこの水循環基本法に基づく、この総合的かつ一体的に住民参加の下でやっていくということが、この移管によって進むことを強く要望いたしまして、この方の質問を終わります。次に移ります。これは私も取り組んでおります、このカルド集団、特定集団からの離脱者に対する精神医学的心理学的支援のあり方についての研究会の報告書、これ用紙だけを多分お配りをさせていただいていると思いますが、これは用紙なんですけれども、非常に平成12年、2000年12月に出されているもので、50ページにわたるこの報告書でございます。これは、オウム新義教の時の、その重大な事件の時に、契機に設置をされたものでありまして、オウム新義教対策関係省庁連絡会議幹事会の申し合わせを踏まえて、当時の厚生省が警察庁、法務省と密接な連携のもとに設置をした研究会の報告書であります。研究会の会長は、国立精神神経センター精神保険研究所の吉川武彦先生でいらっしゃいました。そして、いわゆるカルト宗教からの離脱者、脱解者に対する支援のあり方について、この中身を見ますと、大変貴重な提言がいくつもなされております。これについて、厚生労働省は共有をされていたでしょうか。そして、大臣はこれをお読みになったでしょうか。

3:15:04

加藤大臣。

3:15:08

委員御指摘の、特定手段からの離脱者に対する精神医学的心理学的支援のあり方についての研究報告書。これ平成12年にまとめられたということだそうであります。これすでに、文書の保存期間も経過をしていて、当省の中には保管されていないということではありましたが、委員の御質問をいただいて、文書を入手させていただいたところでございます。この報告書自体は、当時は、オウム心理教教団において、刑事事件として立憲され、法に基づく規制措置が行われたところから、社会復帰を希望する元信者への支援ということで、根拠が対象されたというふうに承知をしているところでございます。この丸山について、当時、軽取り出す者の社会復帰対策の一環として実施する精神的ケアの参考とされるよう、各自治体の衛生主管部局にも周知されたと承知をしております。

3:16:17

長谷大夫君。

3:16:21

文書の保存期限を過ぎているからということでないとおっしゃいました。そして取り寄せていただいたと国立図書館からということでありますが、重大な、重要なものについて、その保存期間が過ぎても、やはりデータなどに残しておくというのが当然ではないんでしょうか。これぜひ大臣読んでください。50ページありますけれども、非常に中身の濃い内容であります。そしてここでは、オウム・シンリ教等のカルト特定集団の構成に関なる離れ出すを求める方に対する援助及び、その十分的人権的な配慮を行うとともに、援助のあり方について学術的な研究を行ったと最初に書かれておりますが、この中身を見ますと、このカルト集団、カルトということについての定義もあります。マインドコントロールということについても、政府の出した報告書の中に書かれております。マインドコントロールということが難しい、カルト集団というのを定義するのが難しいと、皆様方は、政府の皆さん方、これまでずっとおっしゃっていますけれども、もうここで、これが結論ではないかもしれないけれども、非常に学術的な心理の専門家、そして警察庁、法務省、厚生省、すべてが入ってやった研究書が、報告書があるじゃないですか。それを知らなかったと言っていただきたくないんですね。これがもし、このマニュアルをしっかりとやっていただいていたなら、こんなまた再びの事件は起こらなかったのではないかと。当然思います。この省庁連絡会議を経て、警察庁、厚生省、法務省、心理関係者などの専門家が参加して、これは大会社のケアという話が書かれておりますけれども、それだけではなくて、このカルト研究センター過小、これを設けるという提言まで出されているわけです。これはなぜかというと、今もちろん厚生労働大臣中心にいろいろなことをやっていただいています。文科省もやっている、消費者庁もやっているけれども、そうしたバラバラでやると、また10年後にはすべてこうしたいろいろなカルト的なカルト団体の被害者の方たちの情報が散逸してしまうのではないかと非常に懸念をいたします。それを申し上げているんです。それが保存期限が過ぎているからということで、厚生労働省をレクしたときにないんですとおっしゃいますけれども、これ厚生省がその会長をなさっているわけですね。この精神保険の専門家の方もおっしゃっています。この心理のカウンセリングということが非常に重要で、そういうものをやはり児童相談所も含めて、それから他の警察庁なんかも含めて、一緒にやっていくべきだというような提言までなされている。でもそれが全く白紙ですと、知りませんということはならないんじゃないでしょうか。それだけ本気度がなかったということなんです。あれだけの事件、あれだけの人の命が奪われた。そしてまだ苦しんでいる方が、他の教団だけれどもいらっしゃる。その中には、予防啓発運動を積極的に行うことで、カルト勧誘に対する抵抗力をつけるということまで書かれている。これもやられていませんよね。今になってやっと大学なんかで、そういうカルトの人たちの勧誘に乗らないようにということで、大学が独自にやっていらっしゃる。だけれどもこの間、私たちも何度も党の方でヒアリングをさせていただいたけれども、被害者の団体の方、おっしゃっていました。北海道からずっと電話をかけていったと。まず警察、それから都道府県ですね。児童相談所だから。それでこの統一協会の関係でと、そうやって話し出すと、あ、ごめんなさい。宗教問題はもう一切取り扱いません。警察も児童も都道府県も、市町村の窓口も、口をそろえてそうやっておっしゃっている。だからそこから先に進まないんですよ。被害者が話そうとしたって進まない。それはこういう報告書、きちんとした政府として出している報告書を、こうやってないがしろにしてきたということは、私は非常に反省をしていただきたいと思います。大臣いかがですか。

3:20:56

加藤大臣。

3:21:00

今回のご指摘のマリアに記載されている支援の内容、これは心理的に動揺しているので、親身になった話を聞く過去のことには極力触れず、将来の生活設計や家族の大切さを中心として話題を心がけるなど、これはいわば現在実施している相談の対応の際の考え方にも通じているものだというふうに認識をしております。文書そのものは確かに先ほど申し上げたように、どの時点で廃棄されたか承知をしておりませんけれども、文書の管理に基づいて廃棄をしておりますが、そこで議論されてきたもの、そういったものも受け継ぎながら、今回のこうした厚労省としての対応と、今映っていますけれども、させていただいているということでございます。

3:21:49

早稲田彦君。

3:21:50

いや、受け継ぎながら、もちろんマニュアル、高齢を見なくてもやっているんだという御答弁でしょうけれども、いろいろ、この中には本当にいろんなことが含まれているわけです。警察庁もかなり踏み込んだ、このカルトとマインドコントロールということを言っている諸法務省もおっしゃっている。それから、厚生省で言えば、脱カルト支援のためのNPOへの助成や、宗教課、弁護士、メンタルヘルスの関係者のネットワークの構築が必要だと、そこまでおっしゃっているわけです。それを20年間やってこなかったじゃないですか。だからこういう事件がまたも起こっているということは、深く反省をしていただきたい。そしてこれをもう一度、厚生労働省としても、それから法務省、警察省、これ全部、共有をしていただきたいと思います。今般のこの統一協会、英保版の承認、こうした宗教認識賛成問題に政府として、今一丸となって取り組んでいただいているわけですから、当然ながらこれが出てきたわけですから、厚生労働省としても報告書を改めて精査して分析をして、法務省、警察庁とも共有をして、そして岸田総理にもご報告をしていただきたい。そうした上で、今後の取組に是非、生かしていただきたいと強く要望いたしますが、大臣のご答弁をお願いします。

3:23:09

加藤大臣。

3:23:13

いずれにしても、既有統一協会問題に関連して専門的な支援を必要とする方々が、適切な相談支援や、まりにいっては医療が受けられるよう、我々としても、また、当該部分は子ども家庭庁に関しておりますけれども、子ども家庭庁、警察等とも連携しながら、しっかりと取り組ませていただきたいと考えています。

3:23:34

早稲田委員。

3:23:36

ここに書かれているのは、第一次の窓口として相談を受ける機会の多い、警察、民選委員、市町村窓口教育センター、人権センター等で対応を充実させると書いてあります。そして第二のところの窓口は、保健所、精神保険福祉センター等を含めと書いてあります。この第一の窓口のところの、私は人権センター等の等、これには児童相談所は入りますよねと、厚労省に伺いました。そしたら所管が違うから、わからないと、聞かないと、そういうふうにお答えになったんだけど、私は大変残念です。今まで3月31日まで、この児童虐待の問題は、もちろん厚生労働省としてやっていただいていた。そしてこの報告書の問題は3月31日までの話ですから。もちろん今も続いているけれども、だったら児童相談所もこれ入っていたんじゃないかということについては、真摯にそうやって対応して、子ども家庭署に聞いたらいいじゃないですか。それをなさらないという姿勢が私には信じられない。ここまで被害者、宗教妊娠の方たちが苦しんでいる。今、大臣にもエホバの関係でいろいろヒアリングもしていただいている中で、それは関係ないと言い切れるということ自体が私には信じがたい事実であります。ぜひこれをもう1回精査をして、分析をして、そしてまた今のこの宗教妊娠に対する問題にも生かしていただくことを強く要望して質問を終わります。引き続きこの問題に取り組んでまいります。ありがとうございました。

3:25:17

次に安倍智子君。

3:25:21

立憲民主党の安倍智子です。先ほどの早稲田議員に引き続いて、今回改正となります食品衛生法並びに水道法についてお尋ねをいたします。もともとこの2つを改正していく理由は、新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取り組みを踏まえた、次の感染症危機に備えるための対応の具体策として挙げられた4番目にございました。私は早稲田議員との質疑をお聞きしても、やはりなぜこの2つの法律を、この新型コロナウイルス感染症に関する、例えば4番目、感染症対応能力を強化するために変えるということでありますが、この2つを変えるとどんな感染症対応能力が強化されるのでしょうか。大臣に伺います。

3:26:18

加藤大臣。

3:26:21

まさに今回の法律を出させていただいたのは、生活遠征等関係行政の機能強化を図ること。これが目的でありますけれども、こうした厚労省の所管の一部を多省庁に移管することで、厚労省厚生労働大臣の負担を軽減することで、厚生労働省が感染症対応により注力することが可能となり、厚生労働省における感染症対応能力の強化にも資すると考えております。この移管だけではなくて、併せて健康局に感染症対策部を設置すること、医薬品の審査体制を強化すること。これはまた別に法律を出させていただいておりますが、感染症等に関する新たな専門家組織を創設する。こういった措置を一体的に講ずることによって、平時からの感染症対応能力の強化、これにつなげていきたいと考えています。

3:27:18

安倍智子君

3:27:21

確かにコロナでこの間、厚生労働省の皆さんには、多忙極め長時間の残業もあったと思います。所管する業務が大変多いということも日頃から思っております。ただ、今回の再編は、そうした感染症対応に傾注するために、この2つをあえて言えば切り離していくと。本来、食品衛生行政、あるいは水道行政の必要から生まれたものではないように思います。それが非常に唐突感がございますし、国民への説明責任も果たされていないと思います。以下、順次お尋ねをいたします。まず、食品衛生法の改正ですけれども、今般の改正では、いわゆるリスク管理、これは食品衛生の基準行政と監督行政というものがございますが、これは従来厚生労働省が両方を担っておられましたが、今般基準は消費者庁の方に移されるということであります。開いて2枚目の食品衛生法の改正の簡単なものを作ってみましたが、食品衛生の行政基準が消費者庁、そして監督監視が厚生労働省。従来これは監視をしながら基準を作っていく、監督しながら基準を作っていく、フィードバックということも非常に重要な一部でありました。けれども、今後は消費者庁と厚生労働省に分かれるわけです。このことによって、むしろリスク管理の質が下がるのではないかというご指摘が、特に例えば生活共同組合の皆さんを含めて消費者サイドから出ておりますが、これにはどうお答えになりますでしょう。

3:29:19

佐々木審議官。

3:29:21

お答えいたします。リスク管理の基準、そして監視で両輪的に今まで行ってきたところでございます。ただ、近年食へのニーズの多様化により、これまで流通していなかった新たな食品の開発が行われるなど、食品に関わる関係者が多様になりつつあるのが現状でございます。こうした中で、食品安全行政の総合調整を担っている消費者庁が食品衛生基準行政を担うことで、政府内の関係府省がより緊密に連携し、食品衛生に関する規格基準の策定に当たることができると考えております。ですので、その意味では、政府全体の取組としては、より一体的に行うことができると考えております。加えて申し上げますと、この基準、そして監視、その先にあるのが国民でございますので、国民の皆さんとのリスコミュニケーション、これを関係府省と一緒に行っておるわけですけれども、この取りまとめを行っているのも消費者庁でございます。こうして、食品衛生基準行政を担うことで、消費者庁が担うことで、科学的資源に裏打ちされた食品安全に関する啓発の強化に進むものと考えております。もう一点、この連携に問題が生じるのではないかという点でございますけれども、これは先ほど申し上げたとおり、今すでに消費者庁も加わった食品安全委員会ですとか農林水産省ですとか、私ども厚生労働省といった、こうした政府全体の取組の中で関係省庁が連携して取組を推進してきたところですので、これによって連携に問題が生じるということはないように取り組んでいきたいと思っております。

3:31:05

安倍智子君。

3:31:06

今、講談をおっしゃったのはCODEXのことかと思いますが、CODEXも農水省、厚生労働省、消費者庁と関わっておりますので、ただ、今、るる述べられましたけれども、そうしたことが消費者の皆さんと十分コミュニケート、相互意見交換されているかというところが今回の一番問題なんですね。一方的なんです、はっきり言って。「そう連携も強化されると思います」とかね。そうならないだろうから心配が生じているので、各団体、声が出てくるわけです。では、薬事・食品衛生審議会、これまでございましたね。ここに、この先ほどの基準行政と監督行政を分けるということを図られましたか。大臣、じゃあどうぞ。短くお願いします。

3:31:59

佐々木審議官。

3:32:02

手短にお答えいたします。結論から申し上げますと、薬事・食品衛生審議会で主に審議を行っていただいております食品衛生分解に対しての諮問という形ではございませんが、昨年9月の段階で報告を、9月の段階での報告、失礼いたしました。12月に政府対策本部での報告を、内容を報告しております。まず1回12月に行っております。その上で、先月3月でございますけれども、法案の可否決定を行いましたので、この内容についても、食品衛生分解に報告を行ったところでございますし、またその際にも、ご意見を伺った上で、12月にいただいたご意見を踏まえた上での法案、そして3月の可否決定、こういう流れをとっております。

3:32:50

安倍智子君。

3:32:52

それも同じで一方的に伝えたんだと思いますね。いただいたご意見が少しでも反映されていれば、少し私は違うんだと思います。まず諮問事項じゃないから、図らないという姿勢、それも問題です。聞きおくというようなご意見を頂戴するというのも、やめていただきたい。食は日々口に入るもので、食べる当事者が不安をとるということが一番大事な行政の目的であります。そこにおいて基準と監督が分かれて大丈夫だろうかと思っているということを、どうやってコミュニケットしていくかというところが問われているわけです。加えて、今回、いわゆる食品安全に関しまして、食品安全法との関係で申しますと、2003年のBSE、この発生によって、今私が申し上げたリスク管理とリスク評価、リスク評価の方を食品安全委員会がなさって、その間のリスクコミュニケーションをしましょうということになって、当時は厚生労働省だけがやっていたものを、食品安全委員会、独立性のある食品安全委員会に委ねたわけです。その方がより良い安全性が担保されるということでありますが、今般、消費者庁の方に基準行政、そして安全委員会の方には、このリスク評価、これ共に内閣府の中にあるわけです。組織で言えば。もちろん各々分かれた委員会ですけれども。当時のいろいろな言われているところを見ますと、お手元の資料の3枚目を開いていただきますと、ここには食品安全委員会というものは…規制や指導等のリスク管理を行う関係行政機関から独立をしていなければならない。独立をするということは同じ内閣府の中にあるということから見ていかがかと思うんです。安全委員会と消費者庁ということにおいて。あと恐縮ですが、訂正させていただきますが、この出書、私が下に消費者庁と書いてありますが、これは内閣府の誤りですので、訂正をさせていただきます。質疑に戻りますが、このような形でBSEの教訓から交代をしているのではないかと思いますが、大臣どうでしょう。

3:35:38

隙柄内閣府食品安全委員会事務局長。

3:35:48

お答え申し上げます。食品安全におけるリスク評価とリスク管理の分離や食品安全委員会の中立性は引き続き重要であり、改正法施行後においてもその考え方に変更はありません。また、今回の食品衛生基準行政の違反は、リスク管理機関である厚労省と消費者庁の間における所掌の変更であり、リスク評価機関である食品安全委員会の役割、機能、評価体制などについても何ら変更はありません。法改正後におきましても、食品安全委員会では、食品の安全性の確保に関する優れた執権を有する専門家が、最新の科学的データなどの知見に基づいて、客観的かつ中立構成に科学的なリスク評価を行うこととしており、引き続き中立性を維持してまいります。

3:36:42

安倍智子君。

3:36:44

そういうことを形式的に言うだけじゃなくて、ちゃんと安全委員会なんですから、リスクコミュニケーションをしたらいいんですよ。こういう改正をしてどうかって不安に思っている消費者がいっぱいいるんですから、今までリスク管理は厚生労働省、そして食品安全委員会が内閣府にあったんですよ。分かれていたんです。今度、消費者庁にリスク管理の一部が来るんですよ。このことの意味と、今ルル言われたようにしっかりやりますということが伝わっていないから、本当に何のために改正しているのかよく分からないんですよ。唐突感があって。聞けばそういう言葉の答弁はありますよ。でも内容を伴わない。本当に国民の不安が取れないものかと思います。そしてここは大臣に答えていただきたいんですが、私にとって食品衛生法ということで一番胸が痛むのはやはりミナマタ病であります。もしもミナマタ病が1956年に、ミナマタ病の診察をしたお医者さんから保健所に申請があって、食中毒としてその時食品衛生法を適用されておれば、ここまで長引いて拡大することがなかったかと思います。食品衛生法の改正を考えられるからには、このミナマタ病の総括をしていただきたい。大臣いかがでしょう。

3:38:20

加藤大臣。

3:38:23

ちょっと長くなってよろしいですかね。ミナマタ病が発生した当時の食品衛生法第4条第2項では、有毒なまたは有毒な物質が含まれ、または付着しているものの販売等を禁止するとなっていたわけであります。有毒な物質が含まれる食品については、同誤の規制対象となるものの、その疑いのある食品については、未だ同誤の規制対象となっていなかった。当時、ミナマタはない特定地域の魚介類すべてが有毒化しているという明らかな根拠が認められなかったため、この特定地域で魚獲された魚獲類のすべてに対して、食品衛生法第4条第2項の規制を適用することはできないと判断したところでありますが、一方で、当時、ミナマタはない特定地域の魚介類を摂取することで、原因不明の中枢神経疾患を発生する恐れがあったことから、摂取しないよう指導、これをいわゆる一般的な行政指導ということでありますが、適切な対応を行い、そうした法律の体験の中で適切に対応してきたものというふうに認識をしております。ただ、その後、昭和47年の食品衛生法改正において、第4条第2項の規定が、いわゆる疑わしいというものも含む形で改正され、疑惑調査等により、有害な物質等が含まれる疑いが客観的に認められる場合にも、この規定を適用できるようにしたところであります。現在、南方病が発生した昭和20年代、30年代と比較をいたしますと、食品衛生法等の今申し上げた法規定の整備、また、原因調査により必要な試験分析技術等が飛躍的に進歩しており、より迅速かつ効果的な対応が可能となっているわけでありますから、厚労省としても、国民の健康の保護を図る観点から、食品安全の確保に積極的に取り組んでいきたいと考えています。

3:40:17

安倍智子君

3:40:19

疑いでは規制しない、あるいは全部の魚が汚染されているわけではないから規制しないというのは、大臣も今御答弁になったけれども、やはり適切じゃないんですよね。販路を建って拡大しないようにしなければ、だって、じゃあ水源汚染していたら色が変わるとかね、何かわかればいいですよ。そんなことはないわけですよ。販路全体の魚が汚染されていなきゃ、食品衛生法の適用にないというのも本当におかしなことで、もちろん昭和47年、1972年改正されますが、いずれも後手に回って、その間にも患者が拡大して、今も裁判が後を絶っていないわけですから、ぜひ厚生労働省にあっては、この問題は深刻に総括、過去を振り返り、再び過ちのないようにやっていただきたい。次に水道法の改正についてお伺いいたしますが、私は今、コロナ感染症が対策として水道法を変えて、感染防御効果があるかというと、全く逆だと思っております。もともと水道というのは、大臣もよく御存じのように、水系伝染病、これらの蔓延で、横浜市から水道の行政が始まっております。水を通じて広がる感染症を対策として、そこから公衆衛生という概念が生まれました。でも今、公衆衛生、今般の改正は、すごく後退をさせるものだと思います。そもそも、1957年から一貫して厚労省が担ってきた水道行政、下水は別ですが、と同時に2018年の改正で、いわゆるコンセッション方式が導入されて、民営化の懸念、先ほど早稲田議員がおっしゃいましたが、指摘されているところです。今般の改正は、水質の基準策定が環境省、水質の水道の基盤の管理が国土交通省、一体厚生労働省はどこへ行っちゃうのかなと思います。これは、そもそも公衆衛生の向上の観点が担保されるのでしょうか。今回のコロナ感染だって、きれいな水があってうがいて洗い、といったもんですよね。水ってすごく大事なんです。アフガンで皮膚病の子どもが多かったときに、診察した中村さんが、なぜかと思ったら、感抜が原因だったと。水がないということが、これだけ感染を拡大させると。分かって、彼はそれから聴診器をユンボに変えて、感抜対策に向かうわけです。水っていうのは、命と直結するし、公衆衛生の基本なわけですが、今般の改正で何か公衆衛生の向上に資したもの、あるでしょうか。大臣、お願いします。

3:43:28

加藤大臣

3:43:32

水道整備管理行政のうち、水質基準の策定等の業務を一貫する環境省では、現在でも科学的知見に基づいて、環境基準保護の水質保護に関する環境基準を策定するなど、水質また衛生に関して専門的な能力、知見を有していると承知をしております。業務を一貫することで、水質に関する基準、これは河川などと水道等における水質に関する基準を一貫して検討することが可能になり、より迅速かつ効果的な水道水の水質基準の策定にもつながり、など機能強化が図ることができると考えたところでございます。その上で厚労省として業務一貫を円滑に行うことはもとよりでありますけれども、公衆衛生の向上等の観点から、環境省とは緊密に連携を図りたいと考えています。

3:44:23

安倍智子君。

3:44:25

私は環境省は環境省なりによくやっておられると思うんです。そのことを否定しておりませんし、今後も頑張ってほしい。ただ、厚生労働省がやるべきことがあるでしょうというのが、健康との関係なんです。ここまで環境省に押し付けるわけにはいかない。頑張って厚生労働省にやっていただかなければならない。そして、そのために例を取り上げさせていただきますが、今大変社会的に大きくなっている有機物質化合物、PFASと総称いたしますが、これがいわゆる水系の汚染をもたらしていて、開いていただいたページ6には、PFASの影響で取水を停止している浄水施設、多摩地区ですね。取水を停止するということは、本来の水道行政から言えば、水を精錬に渡せないというところが、これだけ出てきてしまっています。そして、その下には水が汚染されているだけじゃなくて、血液を測ってみたら、やはりアメリカやドイツの基準よりは高い人が過半数見つかっているということで、当然ながら住民の不安であります。まず水が止められている状態、飲んじゃいけないんだということ、それから蓄積しますから血中濃度も高くなっていく、これは消えないものなんですね。そうなると、これだけの懸念と健康被害のリスクを抱えた中で、今水道行政が厚生労働省の手を離れて、環境省に行くということが本当に適切であるのかということであります。具体的には、水質管理基準蓄自開性検討委員会、これは厚生労働省が今やっておられますが、これからはどこがやるんですか。また国立保健医療科学院、ここにもPFAS関係の研究があります。厚労のみんな、厚労の関係機関です。これらはどうなるんですか。予算はどうなるんですか。もっと言えば、健康は誰が見るんですか。大臣、ご答弁ください。

3:46:50

佐々木審議官

3:46:56

お答えいたします。今委員御指摘のうち、大きく分けて2つお答えしたいと思います。まず1つ、現在、厚生労働省において水質を検討している会議体でございますけれども、これはその根拠となる水質基準が、環境省に関されることに伴い、環境省で行うこととなります。もう1点、私どもの国立保健医療科学院で持っている水道に関する研究部門につきましては、これは引き続き、厚生労働省の施設等機関として存置するものでございます。ですので、環境省において、その必要があれば、保健医療科学院に、今まで私どもが様々な形での研究委託を行った、その措置を講ずることによって、引き続き、保健医療科学院、国立保健医療科学院が貢献できるものと考えております。

3:47:48

安倍智子君

3:47:49

できるものと考えるのは、勝手というと失礼ですけど、いいですけれど、片っぽ厚生労働省の施設で研究費もそっちから出るわけですよ。もっと研究を強めなきゃいけない、例えば血中濃度を広く測ろうと思ったときに、予算付けが必要になります。でも一方で、環境省の方で水質管理はやっているわけです。環境省の方だって予算に困るでしょう。厚生労働省だって同じですよ。水というものが公衆衛生に基本を置くことの一番の象徴は、私は今のこのPFAS問題だと思います。南多病で職員衛生法が誤ったように、今PFASの汚染というものは、大阪の雪地の大金という企業から広がって、1万数千名の署名が集まって、子どもへの影響が懸念されているという矢先なんですよ。そこにバラバラにして、どうなっちゃうかわからない改正。私は少なくとも、公衆衛生機能をもっと厚生労働省が頑張るという前提だと思いますが、大臣どうですか。

3:49:08

加藤大臣

3:49:12

まずPFASについて、免疫系や肝臓等への有害な影響の原因となり得ることが指摘をされておりますが、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が生じるかについては、必ずしも現時点では明らかにはなっていないと承知をしております。しかし、今水道事業の話がありましたが、水道事業者等に対して水道機器に準じた検査等の実施に努め、水質管理に活用するよう要請しており、必要に応じ水道事業者等において水質検査が実施されております。また、WHOにおける飲料水質に係るワーキンググループでの議論にも、先ほどお話がありました保健医療科学院の職員が参加をしている。現在、血液検査等を実施することは考えていませんが、PFOSやPFORの毒性評価等に関する国内外の科学的知見を集めること、また、我が国の水道水におけるPFOSの検出状況等の把握に努めて、専門家の御意見も伺いながら、必要な検討は厚労省としてしていかなければならないというふうに考えています。

3:50:15

安倍智子君

3:50:16

血液を検査することを考えていないこと自身が問題なんですね。だってアメリカだってドイツだって血液の基準値を作成しているんです。もちろん水系の基準値は、今年の1月アメリカでは今までの確か70から4に見直すと4ナノ2。非常に下げているんです。できればゼロにしたいというところであります。これは水系です。でもね、水は何に来るかというと、私たちは水なしには生きられない。体にやってくるわけです。お腹に赤ちゃんがいたお母さんは、その水が赤ちゃんに影響をするわけです。胎児への影響まで指摘されている中で、そして高い水系の濃度を示すところで、血液中の濃度を調べないなんてことはありえないんです。ミナマタ病で私たちがわかったことは、予防原則に立たなければ被害は拡大するということで、拡大した被害に長く苦しむわけです。今度4ナノ2、アメリカ基準が4ナノグラムです。1リットルあたり、EPA、米国。見直されたとき、日本は今50ナノグラムパーリッターですが、この見直しはどうされますか。

3:51:41

佐々木審議官

3:51:46

まず海外における状況でございますが、先ほど委員から米国におけるP4が4ナノ、それぞれパーリッターですけれども、これが第一種飲料水規制案として、先月規制案が発表されたところでございます。一方で、他の海外におけるP4およびP4ノの目標値をご紹介しますと、イギリス、英国ではP4が100ナノグラムパーリッター、P4が100ナノグラムパーリッター、ドイツでもP4が100ナノグラムパーリッター、P4が100ナノグラムパーリッターと設定されているものと承知しております。もう一つWHOにおいて、飲料水水質ガイドラインにおいて、P4が100ナノ、これもそうですけれども、P4が100ナノとパーリッターとするガイドライン治安が既に提案されてきたところでございます。厚生労働省でございますけれども、今年の1月、先ほどご紹介いただいた私どもの検討体において議論を行いました。今後、国内外の知見が順次明らかになってきます。それに基づいて必要な議論をしてまいりたいと考えております。

3:52:59

安倍智子君

3:53:01

緩い方の基準に合わせようというのをやめてくれますか。厳しい基準で臨まなければ、予防原則じゃないんですよ。何でそこがわからないんでしょうか。そして都合のいいところ、緩い基準をとるなんていうことは、日本の厚生労働行政の恥であります。子どもたちへの影響も調べるべきです。一定血中濃度以上のお母さんたちが何人もいるわけです。環境省でもエコチル検査で、このPFAS関連の調査はしているはずです。調べようと思えば、体系立てようと思えば、いくつものデータを持っているのにやる意思がなければ、健康被害は放置されるんです。私は分かっていての今のご答弁だと思います。資料に諸外国の数値は、ページ資料7に付けさせてはいただきました。でも今回アメリカが4ナノグラムに、これは水ですよ、見直すということはものすごく影響があると思います。今、国を挙げてバイデン大統領はPFAS対策に臨んでいるわけです。国民を守りたいから、国民の健康を守りたいからなんですよ。そういう姿勢を厚生労働省が持てないとしたら、私はもうそれは厚労省の意味がない。死を意味すると思います。そして、もし4ナノグラム2本も変えたとすると、測定の技術やその人たちを教育するのが非常に一つの大きな課題になってきますが、これはどうされるんですか、今後。国交省に移管するわけですよね、行政は。そこで人材育成とかどうするんですか。

3:54:48

佐々木審議官。

3:54:53

お答えいたします。委員御指摘のとおり、リスク管理を行う上では、まず基準値、それをちゃんと測定できる。そしてその測定できるという意味は、機器もそうですし、それが分析できる人ですとか機器がまたそういったインフラがあると、ここまで揃ってのものが必要になります。現在、厚生労働省で行っております、こうした水道に関連する一連の業務は、先ほど来御答弁申し上げているとおり、水質に関する部分については環境省に、それ以外は国土交通省にとしております。今後、もしこの法案を認めていただければ、来年4月からは、この国土交通省、環境省がそれぞれの業務に対しての連携規定も、今回お示しした法案の中に規定しているところでございます。こういった連携規定もありますし、それまでの間に、私ども厚生労働省が培ってきた様々な知見、経験、これが円滑に引き渡せるよう、様々な取組を進めてまいりたいと考えております。

3:55:52

安倍智子君

3:55:54

繰り返しますが、機械も技術も人もみんな予算なんですね。これからどうなるか。例えば国土交通省は、水質の安全管理にお金をかけるということは、やはりそれだけ水道の管理費用が上がるわけですよ。これからコンセッションとかになるかもしれない。安くという圧力もくるかもしれない。その中で健康を守るために公的な業務として来たわけですよ。命に代えられないから、水は。今ね、私は今の答弁はアバウトだと思いますよ。本当に機械も人も予算もどこがつけるんですか。大臣どうですか。

3:56:35

佐々木審議官

3:56:42

お答えいたします。まず今のそのリスク管理にあたっての分析ですけれども、当然ながら実際に分析をする、またその基準を満たす、その事業者等において行われるべきものでございます。で、それを含めてそれぞれの事業者においての必要な予算、予算と申しますか、その経営に必要な原資、これは水道料金付加も含めて行われるというのが原則でございます。一方で、新しく基準等を設けた場合、それを世の中、日本中で広く行ってもらうために必要な対応、これについては私ども厚生労働省が行ってきたものは、引き続き国土交通省ですとか環境省に引き継いでまいりたいと考えております。

3:57:26

安倍智子君

3:57:28

申し訳ないけど、引き継がれる担保がありませんので、厚労大臣には覚えておいていただきたい。最後に一つだけ要望です。コロナ感染症において下水道のコロナの早い時期から、いわゆる人間社会に流行する前から下水道に現れます。コロナの下水道検査と申します。もう2年前からこれは執議しておりますので、こういうことを強化することがコロナ感染症の公衆衛生対策の強化なんですね。大臣最後にこれだけご答弁ください。

3:58:03

加藤大臣

3:58:04

下水サーベイランスについては、関係省庁と連携して取り組むこととしており、厚労省では下水サーベイランスに関する推進計画に基づき、今年度の調査研究としては国立感染症研究所等において、下水ウイルス濃度と地域の感染状況の相関関係の分析を引き続き行うともに、新たにコロナウイルスに限らず、下水中の複数の種類のウイルスの同時検査手法の検討を行うこととしております。また、内閣官房が26自治体の協力を得て実施した昨年度の実証事業の結果、これがまもなくまとまる、取りまとめられるというふうに聞いているところであります。これらも踏まえて、新型コロナの監視体制の強化に、どのように下水サーベイランスが活用できるのか、していくのか、これらについて引き続き、関係省庁とも連携して検討をしていきたいと考えています。

3:59:04

安倍智子君

3:59:06

今、2類から5類への見直し、あるいは患者数の全数アップもできなくなった中であります。一つの有効なトゥールですので、ぜひ感染の蔓延を予知して対策できるように、研究研究研究というんじゃなくて、もう一歩前に神奈川では実際に実用に用いておりますので、ぜひ普及させていただきたいと思います。終わらせていただきます。

3:59:45

次に遠藤亮太君

3:59:47

遠藤亮太君

3:59:49

日本維新の会の遠藤でございます。今回の確保に関しまして、質問させていただきたいと思いますけれども、まずはじめにですね、食品衛生基準行政についての消費者庁に移管するというところで、企画や基準の策定を消費者庁がすることで、食品衛生について科学的安全を確保すると。この安全を確保するというところなんですけど、具体的にどのようにこの安全を確保していくのか、まず確認したいと思います。

4:00:20

委員長

4:00:21

佐々木審議官

4:00:25

お答えいたします。まず食品の安全は国際的に共通のリスク分析の考え方がございます。これに基づいて国際同行及び国民の意見に十分配慮しつつ、科学的知見に基づいて確保することとしており、その旨は食品安全基本法に規定されています。これに基づいて関係省庁が連携して食品安全の確保に、例えばリスク評価、リスク管理といったことで取り組んでいるところでございます。業務遺憾後も科学的知見による立ち去りた企画基準の策定等を行うことができるよう、この法案では現在厚生労働省の薬事食品衛生審議会が行っている企画基準の策定等に関する調査審議の役割を狙うべく、消費者庁に食品衛生基準審議会を設置し、この審議会で食品衛生基準行政に関する調査審議を行うこととしています。こうした増し組み取り組みによって、引き続き食品安全の確保に取り組んでまいりたいと考えております。

4:01:18

遠藤亮太君

4:01:22

先ほども安倍議員が指摘されていましたリスク管理のところなんですけれども、農水省が農薬と厚労省が食品衛生、消費者庁が食品等表示の分担であるというところなんですけれども、今回この企画や基準が守られているかの監視については厚労省に残すというところなんですけれども、これ厚労省のところにこの監視を残して遺憾しなかったというところ、これを確認したいと思います。

4:01:54

佐々木審議官

4:01:58

お答えいたします。食品衛生監視行政は、有毒有害な食品、企画基準に合わない食品の取り締まりや、食品関係の営業省に対する営業規制監視指導等を通じ、食品による健康被害の未然の防止や、健康被害が生じた際の被害の拡大防止を主な目的としております。例えば食中毒を考えますと、原因となる微生物やまた物質によっては、直ちにその原因がその処遇の段階でわからない場合がございます。そのため常に食品衛生部局が、例えば微生物ですと感染症部局といった他の部局との情報共有や連携を図る、これの必要性がございます。実際に保健所でも、今申し上げたような食品衛生部局と他の部局の連携が構築されているところでございます。こうした実態を考えますと、食品衛生監視行政については引き続き、さまざまな幅広い形での公衆衛生に関する知見を有している厚生労働省が行うことの方が、政府全体にはおかれを担う中でよいだろうと、こういう結論に至ったところでございます。

4:03:01

遠藤亮太君

4:03:03

食品衛生の基準は、科学的知見に基づくことが必要であるというところで、科学的知見については、国立医薬品食品衛生研究所を活用しているんだ、これが消費者庁に遺憾すると。遺憾後のこの知見の活用については、問題ないのか確認したいと思います。

4:03:29

佐々木審議官

4:03:33

先ほど安倍委員から、保健医療科学委員について同様のご指摘いただきました。国立医薬品食品衛生研究所においても、現在は行政経費や厚生労働科学研究費によって、厚生労働省からの予算施設等の形で、食品衛生に関する研究等を行っているところでございます。この国立医薬品食品衛生研究所は、厚生労働省に引き続き残る形になります。消費者庁に食品衛生基準行政を一貫した後も、消費者庁から国立医薬品食品衛生研究所に対して、例えば研究委託を行うことなどによって、委員ご指摘のとおり、この研究所に蓄積された知見等が活用できるように、そしてそれが食品衛生行政に関する研究が推進、裏打ちができるようにする、こういう役割分担を考えております。

4:04:21

遠藤亮太君

4:04:23

この中で、食品基準審査課が消費者庁に移管していく。これ50名程度が移るんだというところなんですけど、これ食品基準審査課を消費者庁の中で既存の課に組み込んでいくのか、この体制ですね、50人程度移る以降のこの体制をどのように考えているのか確認します。

4:04:49

消費者庁与田審議官

4:04:53

お答え申し上げます。今回の移管後も、先ほど小道省の方から御答弁ございましたように、科学的に裏打ちされた衛生規格基準の策定が担保されるように、今回の法律におきまして、食品衛生基準行政に関する調査審議を行う審議会をですね、消費者庁の方に食品衛生基準審議会として、設置することといたしております。一方で、今、委員御指摘のですね、どのような課を設置するか、ということにつきましては、今後令和6年度の組織定員要求の過程で決定するということでございますので、どのような課の名称にするかということも含めて、現時点ではお答えすることができないということを、御理解いただければと思います。いずれにしましても、食品安全行政について、消費者庁としてもですね、必要な定員体制の確保、整備に努めてまいりたいと思っています。

4:05:45

遠藤亮太君。

4:05:48

これ、あの、まあ、分離していくんだ、というところなんですけど、今後ですね、この消費者庁と厚労省との人事交流であったり、まあ、その、うまくこれ、本当に交流ができるのかどうか、これ確認したいと思います。

4:06:05

佐々木審議官。

4:06:09

はい、お答えいたします。先ほど、消費者庁の政府参考人からお答えしたとおり、令和6年度の組織定員そのものについては、まあ、今後進んでいくことになりますけれども、私ども厚生労働省といたしましては、業務委員会が円滑に行われ、委員会当初から消費者庁において、まあ、当該行政が適切に行われるためには、あの、お求めいただければ、知見や経験を有する厚生労働省職員を、まあ、出向と申しますか、まあ、配置するということも含めて、必要な知見を引き継ぐための法制度を、検討したいと考えております。

4:06:41

遠藤亮太君。

4:06:43

最近ですね、健康者でステロイドが含まれていたという事案があったと思います。で、その中でこれ、まあ、問題はですね、まあ、インフルエンサーを通じて、まあ、被害が広がっていたというところなんですけど、で、現在もこの医療機関は、こう、受診を進めているんだというところで、この、こういった問題についてですね、厚労省としてはどういうふうに対応していくのか確認します。

4:07:10

矢上医薬生活衛生局長。

4:07:17

健康者にステロイドが含入されていたという事案についてお尋ねをいただきました。いわゆる健康食品の中には、医薬品成分を含有する製品や、またその表示等から消費者に病気の予防とか治療に効果があるといった誤認をさせる製品があり、消費者がこれらの製品を用いることにより健康被害を受ける可能性や、適切な治療を受ける機会を逸するという可能性もあることから、医薬品医療機器等法、薬器法と呼んでおりますが、これでは、こうした未承認の製品の広告販売等を禁止をしております。ご指摘ございました事案につきましては、4月12日付で国民生活センターから厚生労働省に対して、薬器法に基づく指導等を求めるという要望がございました。これを受けまして、厚生労働省から当該事業者を管轄する大阪市に依頼をし、現在大阪市において当該事業者に対して調査・指導を行っているところでございます。本事案に関しましては、厚生労働省としても引き続き、大阪市と協力をして、健康被害・指導の状況の把握といったことに努めてまいります。また、薬器法に違反するような健康食品の流通を防止するため、今後とも自治体や消費者庁等と連携をし、健康食品の販売業者等への監視・指導・取り締まり、これを徹底してまいりたいと考えております。

4:08:42

遠藤亮太君。

4:08:43

大阪市と連携していくというところなんです。これ、消費者庁としてはどのように対応していくのか確認します。

4:08:51

消費者庁与田審議官。

4:08:55

お答え申し上げます。消費者庁におきましては、消費者安全法に基づきまして、関係行政機関や地方公共団体等から、いわゆる健康食品の健康被害を含む消費者事故等の情報を収集しているところでございます。収集した消費者事故等の情報につきましては、消費者被害の発生拡大防止のために、定期的に公表いたしまして、消費者への情報提供、必要に応じて注意喚起を行っているところでございます。また、いわゆる健康食品につきましては、健康食品Q&Aなるものをパンフレットで作成しておりまして、健康食品は薬ではなくて、病気を治したりする効果が期待できるものではないこと、保健機能食品以外のいわゆる食品につきましては、販売前で人での安全性や有効性がほとんど確認されていない、したがってどの程度の有害な作用作用があるかわからないこと、こういったことをリスクコミュニケーションに一括としまして、SNS等の様々な場を通じまして周知を行っているところでございます。

4:09:55

遠藤亮太君。

4:09:57

今回はSNSで拡散されたというところで、インフルエンサーがこういった企業案件を受けて販売につなげていく、いわゆるステルスマーケティングといわれる分ですけれども、このステマの対応については、どのように考えていくのか確認したいと思います。

4:10:19

消費者庁間淵審議官。

4:10:27

お答え申し上げます。ちょっと個別の事案に関してはお答えは差し控えたいと思いますけれども、お尋ねのいわゆるステルスマーケティングにつきましては、その規制の対象となりますのは、広告であるにもかかわらず広告であることがわからないものでございまして、3月28日に指定をした告示につきましては、本年10月1日が施行日となっておりますため、施行日前に行われた表示に訴求して適用されることはございません。ただ一般論として申し上げますと、例えば広告主が芸能人などに対して、自社の製品、駅務について良い口コミを投稿するよう依頼した上で、その芸能人が広告であることを隠して、依頼内容に沿った表示をSNSなどに投稿する場合には、広告主が表示内容の決定に関与したと考えられますので、いわゆるステルスマーケティング規制の対象となり得るものと考えております。いずれにしましても、消費者庁としましては、景品表示法上問題となる具体的事案に接した場合には、同法に基づいて厳正に対処してまいりたいと考えております。

4:11:36

返答、両多君。

4:11:38

ありがとうございます。10月1日以降は、対応できるというところで確認できたと思います。次の質問については、水道のところなんですが、今回水道の漏洩区間の侵攻と耐震化の恐れということで、国交省に委員されるというところなんですけど、国庫負担の対象というところなんですが、どのような進展を期待されているのか、お尋ねしたいと思います。

4:12:05

佐々木審議官。

4:12:10

お答えいたします。現在、全国の水道事業者等において法定対応年数を超えた管路の割合は、令和2年度時点で20.6%となっております。水道管路の計画的な更新を行っていくことが求められております。委員御質問の国交省に移ってからのことを申し上げますと、今般の法律案の中では、社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力知見を有する国土交通省に水道整備管理行政を委任する。その上で、層の厚い地方支部分部局を活用してもらう。さらには下水道等の他の社会資本等を一体的に水道施設の整備等を進める。こういった行政の構造としての役割を期待しておりますし、また併せて、関連する国交負担の法律等の改正、また計画に関する法律、これもこの法律案に盛り込んでいるところでございます。こうしたことによって、委員御指摘のような国土交通省委員会後の行政が進むと、こういうことを考えております。

4:13:13

遠藤亮太君。

4:13:17

広域連携のところでちょっと確認したいんですけども、人口減少しているところで水道の広域化の必要性があると思うんですけども、この中で兵庫県では平成30年水道広域化プランを策定して令和5年に改定をして、プランについてはかなり早くからこういった地域で取り組んでいる。例えば、他県から、兵庫県内じゃなくても別の地域から連携した方がいいと。排水地を一緒にしたりとか、メーターの共同公園などこういった連携をしていった方がいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、今後のこういった広域連携のあり方についてはどのようにされていくのかお尋ねしたいと思います。

4:14:03

佐々木審議官。

4:14:05

お答えいたします。まずは現状ですが、平成の大合併が落ち着いた平成23年度から令和3年度末までの間に、常水道事業では1429から1304、簡易水道事業が6455から2415事業へ統合するなど進んでは来ております。都道府県に対して現在厚生労働省では、将来の見通しのシミュレーションを実施した上で広域医官の具体的な効果を明らかにするために水道広域化推進プランの策定をお願いしてきております。現在44の道府県でこのプランが策定されております。国土交通省に移管した後におきましても、このような形での広域連携を推進していくことの重要性は変わらないと認識しております。遠藤亮太君。 最後大臣にお尋ねしたいんですけども、今回の移管だけではちょっと不十分かなというふうに思うんですけど、最後、この今後の組織の見直しについてお尋ねしたいと思います。

4:14:59

加藤大臣。

4:15:01

今回移管だけではなくて、この後法律を出させていただきます日本版CDCの設置、あるいは感染症対策部の設置等によって感染症対応により注力するという体制を強化できるというふうに考えております。また、委員御承知のように今月から子ども家庭庁も創立されたところでございます。このように時代に応じて要請される行政課題に対して厚労省、政府全体ということでありますが、その中で厚労省の組織の見直しにも取り組んできたところであります。今、具体的にということは今申し上げたところでありますけれども、今後も時代の変化、あるいは社会のニーズ、そうしたものに対応して行政機関の在り方についても日々日々議論され、必要に応じて変更していくものと認識をしているところでございますが、現時点で厚労省が担う公衆衛生、保健医療等々について、こうした国民生活に密着した行政分野については、しっかり人員確保等に取り組み、一つ一つの行政課題に対応していきたいと考えています。

4:16:06

遠藤亮太君。

4:16:07

ありがとうございます。厚労省は大きな組織ですし、しっかりと人事についても議論していきたいと思います。時間になりましたので終わります。ありがとうございます。

4:16:25

次に吉田智代君。

4:16:27

はい。日本維新の会の吉田智代です。本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。各省庁の皆様どうぞよろしくお願いいたします。さて、先日まで議論をしておりました、出産育児一時金の増額を含む、いわゆる全世代型保障法案の中で、出産費用の見える化、これが大きな対策の柱でございました。ところで、見える化といえば旧分通費、現在の調査研究広報滞在費についても、我が日本維新の会は見える化が大切であると申し上げてまいりました。そこで旧分通費、調査研究広報滞在費について、冒頭質問をさせていただきます。財務省によれば、日本の現在の国民負担率は46.8%、財政赤字を加えた潜在的な国民負担率は53.9%となる見通しです。つまり国民は稼いだ収入の半分を国に持っていかれる計算となります。そのような中、岸田政権の打ち出す政策は、防衛費においては増税が、そして少子化対策の財源は保険料値上げが言われておりまして、すべて財源として増税や借金など、さらなる国民負担を求めています。歳出削減や経済成長により増収をもたらす規制改革など、痛みを伴う改革が全く足りていないのではないでしょうか。財源が必要になったり、取りやすいところから取り、政治家自らの身分や既得権は守る姿勢、これは到底容認できるものではありません。昨年の国会中に既に案がまとまり、今国会、つまり昨年の国会ですけれども、結論を得るとの与野党の約束を自民党が保護にしました。そこで加藤厚生労働大臣にお伺いします。岸田政権の中で、農大臣の一人として、またかつ与党に属する政治家の一人として、この問題を放置したままでいいとお考えでしょうか。加藤大臣のご見解をお聞かせください。

4:18:50

加藤大臣。

4:18:52

まず前段の部分ですけれども、普段に歳出の中身見直しをしていくというのは当然のことだと思いますが、他方で税と保険料等というのは、当然それに見合った形で様々なサービスが提供されているわけでありますから、受益と負担、この辺をよく見ながら議論をしなきゃいけないと思っております。その上で今、旧文書通信交通対策費、いわゆる文通費の件でありますが、ここは厚労大臣として答弁する立場であります。総理がすでにお答えをされているように、いわゆる文書交通費に関しては、各党各会派でご議論いただいてきているわけであります。政府の立場としてお答えするということは差し控えたいと思います。

4:19:39

吉田智恵君。

4:19:41

加藤大臣、ありがとうございます。なかなかお答えしづらい中ではございますけれども、我々政治家こそが見起きる改革、これに取り組むべきです。まずはこの調査研究広報滞在費、これの見える化に取り組みませんか。国民に負担を強いるならば、まずはそれを決める国会議員から始めるべきではないでしょうか。すでに約束をしているこの旧分通費の改革ぐらいできなくて、政治家が国民に負担をお願いする資格はないと申し上げて法案質疑に入ります。本法律案により厚生労働省から移管される業務を生活衛生等関係行政のうち食品衛生基準行政及び水道整備管理行政とした理由は何でしょうか。厚生労働省の広範な食安業務の中からどのような経緯、検討を経て選ばれたのでしょうか。食安業務全体を見直したのでしょうか。また両業務の移管先をそれぞれ消費者庁、国土交通省及び環境省とした理由についてお伺いをいたします。

4:20:51

佐々木審議官

4:20:56

お答えいたします。まず食品衛生行政、食品安全行政についてでございます。近年の食へのニーズの多様化等を考えますと、これまで平成15年に食品安全委員会が設置され、平成21年に消費者庁が設置され、そして今の政府全体での食品安全行政を担う省庁の枠組みができたところでございます。こうした中で、まず食品の中で、現在の食品衛生基準行政について消費者庁が食品安全行政の総合調整を担っているところでございます。現在の先ほど申し上げましたニーズの多様化、それに伴う関係者の多様化、これに対応するためには政府としては食品衛生基準行政については消費者庁が担うことがより機能を発揮できるだろう、機能強化を図れるだろうという考え方でございます。水道整備管理行政につきましても、水の質そのものについては、飲むのに適さない水が摂取されるリスクが減少はしていると考えております。ただ一方で施設の老朽化、耐震化の遅れ、災害における対応、こういった課題が近年における課題だと思っております。これを考えますと、水質衛生に関する事務については、既に河川等の知見を要している環境省が良いだろう。さらに社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力知見を要しているのは国土交通省だろうと。こういう考え方からこのたびの法律案の内容になったところでございます。

4:22:24

吉田智子君。

4:22:27

はい、ご説明ありがとうございます。さてこの本法律案により、消費者庁が食品衛生基準行政を所管することとなりますが、消費者庁は令和5年4月1日現在、定数405名の小さな組織であり、消費者行政と食品衛生基準行政とは大きく業務内容が異なります。消費者庁において、食品衛生基準行政を担う人材をどのように確保していくのでしょうか。消費者庁の本来業務は何かを併せてご説明をお願いいたします。

4:23:02

大串内閣副大臣。

4:23:07

食品安全の確保に関する政策につきまして、消費者庁は現在、食品安全行政に関する基本的事項の作成や、関係行政機関の事務の調整等の司令等業務を担っておりますけれども、いかによってこの業務が影響を受けることはございません。また、食品安全基本法に基づきまして、リスク分析の考え方により、科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという食品安全行政の基本的な枠組みは、食品衛生基準行政を消費者庁に移管した後においても、変更されることはあってはならないというふうに考えております。食品衛生基準行政に関する調査審議は、現在、厚生労働省の薬事食品衛生審議官で行われているところでありますけれども、引き続き、科学的知見に裏打ちされた衛生規格基準の策定を担保するため、本法案では、この機能を消費者庁に新設する食品衛生基準審議会に移管することとしております。移管後の消費者庁の組織体制につきましては、令和6年度の組織定員要求の過程で検討決定されていくことになるため、現時点でその見込みをお答えすることは困難でありますけれども、食品衛生基準行政を含む食品安全行政の機能が十分発揮されるよう、必要な定員体制の確保整備に努めてまいる所存でございます。また、行政職員の確保についてお問い合わせでございますが、知見を有する職員の確保につきましては、厚生労働省との人事交流によって知見を有する職員を受け入れるなど、移管当初から業務の円滑な遂行を行えるよう、必要な体制を整備するとともに、組織としての知見の蓄積を図ってまいりたいと考えております。

4:24:44

吉田智夫君。

4:24:46

はい、ありがとうございます。行政の執行に支障がないように、全座確保をすべきだと私も思います。おそらく答弁にはございませんでしたけれども、厚生労働省から丸ごとその部門が、執行するようなイメージなのかなと推測をいたします。人員ごと移るというのであれば、対応は確かに問題ないのでしょうが、今回の措置では、厚生労働省自体はスリム化をしても、行政府全体としては、右から左に移っただけで、スリム化にはならないのかなと思っております。続きまして、質問の4番、少し時間の関係上を飛ばして、5番の質問に移らせていただきます。食品の安全を守る仕組みとして、2003年に食品安全規法法が制定され、リスク分析の手法を導入しています。今般の法案では、厚生労働省の食品衛生に関する規格、基準の策定のみを消費者庁に移管することとされています。しかしながら、リスク管理は、農林水産省も農薬の使用基準の策定などで参画をしており、リスク管理における両者の役割や、実施すべき事項は、農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスクの管理の標準手順書に記載をされています。消費者庁が食品安全行政の総合調整を担うのであれば、農林水産省も移管をすべきと考えますが、見解をお伺いいたします。

4:26:24

農林水産省坂田大臣官房審議官

4:26:30

お答えいたします。農林水産省では、これまでも農薬や動物用医薬品などの生産資材の規制のほか、生産・加工・流通段階における食品の安全性向上の取組への支援や、消費者等への情報発信などを実施してきたところでございます。今般の法律案は、食品衛生についての科学的な安全を確保し、消費者利益のさらなる増進を図るため、厚生労働省が所管している食品衛生基準規格の策定に関する事務を、消費者庁に移管するものであり、今般の法律案により、農林水産省の所掌事務に変更はございません。食品の安全を確保することは、農林水産省としても最も重要な任務の一つであり、引き続き、消費者庁や厚生労働省等の関係機関と連携して、適切に対応してまいりたいと考えております。

4:27:26

吉田智洋君

4:27:28

食品の安全を確保するためには、食品供給工程の各段階の適切な措置を講じるという観点から、生産現場から食卓までの各段階におけるリスク管理措置が重要であると考えます。リスク管理を行っている厚生労働省、農林水産省ともに移管をする方が、消費者庁の司令塔機能、総合調整が可能になるのではないかと考えますが、今ご説明いただいたように、農林水産省の生産過程における取組支援も重要と考えますので、さらなる連携をよろしくお願いいたします。では続きまして、時間の関係上8万の質問に移らせていただきます。本法律案では、水道行政のうち水質・衛生については環境省に移管をし、それ以外は国土交通省に移管をするとしています。水道行政が環境省と国土交通省に分かれてしまうことになりますが、国における上下水道行政の窓口はワンストップ化すべきではないでしょうか。国土交通省が上下水道行政を一元的に担うようになると、地方自治体にとって、新たにどのような効果、メリットが生じるのでしょうか。

4:28:56

国土交通省松原水管理国土保全局下水道部長

4:29:03

お答えいたします。今回の移管に伴い国土交通省が下水道に加えて、水道についても一体的に所掌することとなります。これにより、上下水道一体の組織が多い地方公共団体との関係で、国土交通省に窓口が一元化され、効率的に対応することが可能になります。また、下水道をはじめとしたインフラ整備管理の知見を活用することで、水道整備管理行政のパフォーマンスの向上が図られるものと考えております。

4:29:38

吉田智雄君

4:29:40

地方公共団体の水道事業関係者の声を踏まえていただき、利用しやすい上下水道行政の実施体制を構築していただきたいと思います。では続きまして、本法律案は感染症対応を契機として検討され、令和4年9月2日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定では、感染症対応能力を強化するための厚生労働省の組織の見直しとして、厚生労働省が所管する生活衛生関係組織の一部業務を多省庁へ移管することとしています。この法律案の趣旨としましては、より良い省庁へ業務を移管し、感染症対応に特化できるように、厚生労働省のすり向かが行われたと考えてよろしいのでしょうか。見解をお聞かせください。

4:30:35

加藤大臣。

4:30:40

厚労省の業務の一部を多省庁に移管することで、厚生労働省の負担を軽減する、そして厚生労働省が感染症対応により注力することが可能となります。また、今回の一部多省庁への移管と併せて、感染症に関する新たな専門家組織を創設する、あるいは健康局に感染症対策部を設置する、こういった措置を一体的に講ずることで、厚労省による感染症対応の強化を図っていきたいと考えています。

4:31:13

吉田智洋君。

4:31:16

ありがとうございます。厚生労働省は感染症対応のほか、社会保障、それから雇用対策など、広範な業務を担っていただいています。その上、このコロナ禍において、さらに業務が増加をしたため、大変な業務量で寝る暇もなかったとお察しをいたします。業務量肩によって、このコロナ対応をめぐって機動性を欠いたとの声もありますので、ぜひ所管業務の見直しと合わせて、業務の合理化、それから職員配置など、機動性を確保していただけるようにお願いをいたします。続きまして、日本維新の会では、基本的政策方針として、複雑な制度設計による行政機構の非大化を否定し、シンプルかつ公平な制度設計による、簡素な行政機構を実現するとしております。本法律案により、食品衛生行政は消費者庁と厚生労働省が担い、水道行政は国土交通省、それから環境省が担うこととなりますが、いずれも一つの省庁で一元的に担い、簡素な行政機構とすべきではないでしょうか。ご見解をお願いいたします。

4:32:33

加藤大臣

4:32:38

今般の業務委員会は、委員先の各省庁の専門的な能力、知見を生かすことによって、政府全体として生活衛生等関係行政の機能強化を図ることを目的としております。一方で、委員会後における関係大臣の専門的な能力、知見を活用しながら、相互に密接な連携を図ることが必要でありますので、それぞれ食品衛生法、また水道法等において、食品衛生法であれば消費者庁と厚生労働省との間の連携、水道法であれば環境省と国交省との連携、これを図ることとさせていただいております。こうしたそれぞれの知見を生かしていくこと、また業務委員会後においても、新しい体制の下で各連携をしっかり図っていくことを通じて、政府全体としてこれまで以上に効率的かつ効果的な行政ができるよう、しっかりと対応していきたいと考えています。

4:33:41

吉田智子君。

4:33:43

加藤大臣、ありがとうございます。現行は環境省の衛生工学担当者の片釜厚労省に出向して、水質管理をしていると伺っております。それなら、厚労省に出向中の環境省水質担当の方々が、この法案改正とともに環境省に戻るのではなくて、今度は国土交通省の方に移管出向すれば、国土交通省でより一元的に水道行政を担うことが効率的だと思います。わざわざ連携規定を設けなくてもよいと考えますので、前向きにご検討をいただきたいと思います。次の質問ですが、少し時間が限られておりますので、また次回質問させていただきたいと思います。私の質問は以上で終了させていただきます。

4:34:50

次に、田中健君。

4:34:54

国民民主党の田中健です。順次質問をよろしくお願いいたします。今回の法改正はコロナ禍を受けて、厚労省の組織見直しによるものであると伺っております。その中で説明をおきますと、また今までの質疑を聞いてきますと、職員衛生基準、職員表示、また水道事業に直接何か問題があったわけではないということはよくわかりました。また生活衛生を政府全体で担うというようなことだと思っておりますが、そうであれば、これまでは縦割り行政のもと、政府全体で危機管理を考えていなかったというふうに逆説的に捉えられるのですが、これまでの厚労省の組織の課題、また今回の改正でどのように組織が変わっていくのかという認識を、まず大臣にお伺いしたいと思います。

4:35:43

加藤大臣。

4:35:48

まず今回の新型コロナ対応に関しても、厚労省において、私もこの間2回目と3回目がコロナ禍でありましたけれども、それぞれ現場現場においては最大の努力を図って対応してきたというふうには考えておりますが、昨年6月に内閣官房に設置された有識者会議においては、新型コロナに関するこれまでの取組を振り返り、次の感染症期に備えるため、中長期的観点から今回の教訓を踏まえ、危機時にオールジャパンで取り組めるよう、有事における法規制整備、さまざまな立場から情報収集分析できるような体制づくりなどを推進することが急務であることなどの課題を整理をいただいたところであります。総理が司令塔となって行政各部を指揮、命令し、一元的に感染症対策を行う体制を強化すること、行政の縦割りを廃止、関係省庁の自治党組織が一体的に取り組む体制を構築すること等の提言をいただいたところでありました。これを踏まえて、昨年9月の政府対策本部で、政府全体の体制づくりとして、内閣感染症危機管理統括庁や感染症に関する新たな専門家組織の設置、感染症対応能力を評価するための厚生労働省の組織の見直しなどの方針が決定され、今回この法案も含めて関連法案を提出させていただいたところでございます。こうした法案の成立を図っていただいた中で、体制づくりを進め、今後の公衆衛生における危機対応においては、これまで以上に自治体との緊密な連携も図りながら、政府が一丸となって対応できるようにしていきたいと考えています。

4:37:33

田中健君。

4:37:34

もちろん厚労省多岐にわたる仕事、またコロナで本当にご苦労だったことは、今委員会でも皆さんから指摘があったことであります。ぜひこの改定がオールジャパンで取り組む契機になってもらえればとは思うんですが、いくつか懸念事項もありますので、具体的に質問をさせていただければと思います。まず水道整備管理行政におけることについてお伺いします。国土交通省にこの違反をするということでありますが、具体的にお聞きをしたいんですが、資料をご用意させてもらいました。これは厚労省の水道行政の最近の動向に出ておりましたが、台風15号の影響です。ちょうど私の地元、静岡市、特に清水区において、この水口の閉鎖道による大規模な断水が発生して大きな被害を受けました。この資料の真ん中にある写真がそうでございます。これが水口でありまして、これが土砂で、瓦礫で詰まってしまって水が取れなくなってしまったと。同時に水道管の崩落などもあって、13日間の断水が起こりました。今回の法改正により、諸官が国交省に移ることで、この水道施設等も災害発生時における対象施設となることでありますが、今回のものを例にすると、災害復旧制度が活用できた場合、どのような支援が可能となり、またそれが結果的に早急な復旧支援につながることが想定されるのかを伺いたいと思います。

4:39:05

本田総務官。

4:39:09

田中委員にお答え申し上げます。清水区の断水のときには、私も浄水道の管理の厚労省の立場として現場を視察をさせていただきました。昨年の台風15号では、水道の断水が広範囲に生じましたので、先生の資料にもございますが、日本水道協会の57水道事業者の加え、国土交通省の中部、関東、北陸、近畿の各地方整備局や海上保安庁による給水支援が行われたものと承知しております。また、自治体からも給水者の派遣があったわけでございます。今般、災害対応に関する専門的な能力、知見を要する国土交通省に水道整備管理行政を移管し、道省において、層の厚い地方整備局を活用しつつ、災害復旧にあたることで、災害対応の分野でも行政の機能強化が図れるものと考えております。具体的には、国土交通省では災害発生時、テックホースでありますけれども、緊急災害対策の派遣隊が現地に派遣をされるわけですが、その被災調査の実施や、山水者等の資材、機材の派遣など、さまざまな支援を行っておりますが、この災害復旧をより迅速に行うために、地方公共団体からの要請に応じ、災害現場の経験が豊富な災害査定官が速やかに現地に派遣され、現地に入って一緒に考えていくことで、応急措置や復旧方針の立案について助言を行うなど、積極的な技術的支援を行っていけるものと考えております。また、災害が起きたときに一番地元の皆様から要望があるのが、補助額の問題のところがございます。今回法案の案には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、この対象施設に水道を加える改正を盛り込んでおりまして、これにより災害復旧事業に要する費用が減速国庫負担の対象となることで、この法律に明記されることで、安定な支援ができるようになります。現在、具体的に申しますと、水道施設の災害復旧事業費の国庫補助は、現在は予算補助として災害の規模等に応じ、補助率2分の1以上の範囲で行っているのに対し、改正をすることで、法律上に明記をし、地方公共団体の財政力に応じ、補助率3分の2以上の範囲で財政的支援を行うことにできるようになります。以上のように、以降は、より手厚い技術的支援や財政的支援により、水道施設の災害復旧への対応が強化されることになると考えております。

4:41:57

田中健君。

4:41:59

はい、御点説明ありがとうございます。まさに本段専務課は27日に来ていただきまして、現場、まさにご出入口を見ていただいたということで、私も拝見しておりました。課題としましては、水道管の復旧に必要な資材の調達も、こうしまして大変苦労を致しました。ぜひ、この国交省が中心となって、水道管の、特に災害における対策というのを、ぜひ進めていただきたいと思います。ちょうど、静岡市水族も水源検討部会が立ち上がったばかりでありまして、今年一杯かけて、この対策を行います。この法案が通っても、4月から、来年4月からですから、今年一杯は厚労省がしっかりと責任を持って、また協力をいただければと思います。こちらの県は、大変いい取り組みだと思うんですが、懸念するのは環境省に移管する県でございます。今日は副大臣にも御指導をいただきました。環境省は今回、水質の基準策定を担うということでありますが、環境省が担ってきた水と、やはり水道水というのは、大きく性質が異なると思います。塩素などの衛生上の措置、また水質調査等の水道法に基づく水質管理というのは多岐にわたります。専門性や人員などを含めて、どのように、この飲み水をしっかりと安全管理をし、確保していくのか、継続していくのか、ということを、環境省の立場から伺えればと思います。

4:43:20

小林環境副大臣

4:43:24

お答えいたします。環境省は、水道水質基準が設定されたものを含む、多くの物質について、一般環境中の水の環境基準を設定してきておりまして、水質衛生に関して長年にわたって培った科学的知見、専門的な能力を有しております。また、人員を含む組織体制につきましては、今後、その詳細を検討していくことになりますが、水道水の安全管理を継続していくために、必要な体制を整備をしてまいります。これらに加えて、従来から水道水の水質検査に従事されている、検査機関の専門性や人員も、引き続き活用することで、水道水の安全を引き続き確保してまいります。以上です。

4:44:12

田中賢君

4:44:13

はい、環境省も取り組むと、その近い取り組みをいただいたのですが、そうは言っても、今まで厚労省が50人以上の人たちで取り組んできて、環境省は3000人以内の職員数の中で、これまで全国の様々な対応をしてきましたので、ぜひ、人員確保、また専門性は厚労省が確保、これまで積み上げてきたものがありますから、そこの連携をしっかりと、図っていただきたいと思っています。具体的に、質問をさらにさせてもらいますと、先ほど安倍委員からも、指摘がありました、この有機塑化合物、PFASについて伺いたいと思います。これ今、東京都だけでなく、沖縄県、神奈川県の米軍基地周辺、また大阪の工場周辺などの河川から、国の目標値を超える値が相次いで検出をされています。これ環境省が今調査をしているということですが、これらの物質を調べたところ、139箇所も国の値を超える場所が次々と見つかっているということであります。同時に、資料の裏側にも付けさせていただきましたが、このPFASに関わる環境省が、専門者会議を今年1月に立ち上げて対策会議を今行っているということなんですが、まず一体何が起きているのか、説明いただければと思います。

4:45:27

委員長。

4:45:28

小林環境副大臣。

4:45:31

PFASのうち、PFOS及びPFORについては、新たな製造等が検証されておりますが、過去に使用されたものが環境中に存在しておりまして、一部地域で暫定目標値を超過する事例もございます。そのため、関係自治体や地元住民から、その影響に関する不安の声もあるほか、国際的にも様々な科学的な議論が行われております。環境省では、こうした状況を受けて、本年1月に専門家会議を設置し、厚生労働省と連携をして、水質の目標値等について、御議論をいただいているというところであります。

4:46:11

山中保健君。

4:46:12

この資料を見ていただきますと、画面の水色のところなんですが、①②で、①のところにPFOS、PFORに関わる水質の目標値等の専門者会議とあります。ここで厚労省の蓄積改正検討会と共に連携をして、今取り組んでいるということなんですが、改正で全て遺憾をしてしまうと、全てこのような専門者会議は厚労省から外れ、環境省が単独で監観する、ないしは会議を開くということになるのでしょうか。まず、質問関係をお聞かせください。

4:46:47

佐々木審議官。

4:46:52

お答えいたします。現在、厚生労働省において、設置検討、水質基準について検討しております。会議題につきましては、水質に関する検討を行っているため、来年4月1日、法案を認めいただければ、環境省において一元的に水道水についても検討、そのための会議題が設けられて、そこでの御議論になるということに考えております。

4:47:20

田中保健君。

4:47:21

基準を定めるのは、環境省が一元にやるということですが、今、現時点では、厚労省と一緒に検討会をする中で、先ほども安倍先生から出席がありました、健康との関係というのも議論となっています。基準を作るのは、もちろん環境省で、これからいいと思うんですが、やはり健康を守っていくというのは、厚労省がこれからも引き続きになっていかなければならないですし、そこにしっかりと関与していかなければならないと思っていますので、大変に、先ほども副大臣からもありましたが、この問題ですね、関心が高くですね、また不安な声もありますが、それぞれ環境省とですね、厚労省、これについてどのような対応をこれから図っていく予定なのか、お聞きします。

4:48:02

小林環境副大臣。

4:48:06

水道行政の遺憾後は、水道水質基準値や目標値等については、環境省が専門的に科学的見地から議論いただくとともに、水道事業者の監督権限を有する国土交通省の意見を聴取しつつ、策定をすることになります。以上です。

4:48:25

佐々木審議官。

4:48:31

お答えいたします。水道行政につきましては、環境省、そして国土交通省に移管されることになりますが、例えば、その水道水によって何らかのその血行影響が出る、その容態においては、直ちに原因物質がわからない、結果的に水道水という場合もございます。こういった場合は、副中毒として、食品監視行政において、厚生労働省が引き続きになっていきますので、引き続き国土交通省、環境省との連携というものを十分にして、対応してまいりたいと考えております。

4:49:02

田中賢君。

4:49:04

水質とまた健康の問題があったんですが、このPFOS自体、今大変に心配されて、皆さんが懸念されているんですけれども、この対応についての具体的な取り組みというのを、環境省、それから厚労省、あればお聞かせください。

4:49:20

小林環境副大臣。

4:49:23

PFOS等については、環境省の専門家会議において、国民の不安払拭のために、わかりやすい情報発信の必要性が指摘されています。環境省としても、今後の専門家会議での議論も踏まえながら、国民の不安払拭に努めるとともに、環境省が一般環境と水道水の水質基準を一元的に所掌することで、国民の水道に対する安全、そして安心をより高めていく、そのように全力で取り組んでまいります。以上です。

4:49:57

佐々木審議官。

4:50:01

お答えいたします。まず現在、既に私どもPFOS、PFORに関して、国内外の知見を収集して、必要に応じての検討を行っております。そので、少なくとも、法案を認めいただいて、遺憾されるまでの間は、私どもが有している知見をできるだけ蓄えますし、その過程においても、環境省と連携をしながら、それぞれの検討、必要に応じての合同での会議を設けると、いったことで対応してまいりたいと考えております。

4:50:30

田中健君。

4:50:32

健康被害が出る前にしっかりと調査をして、そしてしっかりと情報を提供して、市民の不安の払拭を努めていただければと思います。以上で質問を終わります。

4:50:47

次に宮本徹君。

4:50:50

日本共産党の宮本徹です。まず、食品衛生基準行政の消費者上への違反についてお伺いいたします。コロナ本部の決定にある文言で、販売現場におけるニーズ等の企画基準策定に関わる議論へのタイムリーな反映が可能となる、こういう文言があるんですけれども、この文言を起案したのはどの省庁、どの部署なんでしょう。

4:51:20

佐々木審議官。

4:51:27

お答えいたします。まず、昨年の6月に政府対策本部決定の、単的に申し上げます。この文言が、党のような検討過程でということで、そこの辺りについても手短に申し上げます。内閣官房庫消費者庁厚生労働省において、この食品衛生基準行政についての検討が行われたものでございます。

4:51:53

宮本徹君。

4:51:54

起案はどの部署なのかって聞いたんですけど。

4:51:58

佐々木審議官。

4:52:02

起案と申しますが、まず少なくとも検討過程は、先ほど申し上げたとおりです。その上で最終的には、昨年9月2日に政府コロナ本部決定という形に至ったものでございます。

4:52:12

宮本徹君。

4:52:14

いや、この販売現場におけるニーズをですね、基準の策定、企画の策定に反映させると。販売現場のニーズというのは、食品メーカーとかですね、流通メーカーだとか、こういう話になってくるわけですよね。食の安全の基準というのは、やっぱり科学的根拠に基づいてやるのが基本であって、こういうですね、食品メーカーとか流通メーカーのニーズをですね、反映させていくというのはちょっと、いかがなものなのかと思うんですよね。ちょっとあの、厚労省の食品基準審査課と国際食品室が今度移管されると聞いてます。そして、消費者庁に行くわけですけども、それぞれのですね、民間企業からの受入状況について教えていただけますか。

4:53:01

佐々木審議官。

4:53:06

今月1日時点の数字でも申し上げます。国際食品室の定員5名中1名、食品基準審査課の定員43名中5名が民間企業からの受入食品という状況です。

4:53:23

片岡政策立案総括審議官。

4:53:31

お答え申し上げます。消費者庁におけます民間企業からの食品の有形列につきましては、令和4年で33名となってございます。

4:53:42

宮本徹君。

4:53:44

消費者庁は405人の食品ですから、33名、8%ぐらいがですね、1割弱の方が民間企業からの出向、いわゆる天上り。資料を配っておりますけれども、食品横手も少なくないわけです。そして厚労省のですね、食品基準審査課、今43名中5名というお話がございました。この5名は医薬品メーカーということでよろしいですか。

4:54:09

佐々木審議官。

4:54:18

お答えいたします。食品基準審査課に着務にしている5名ですけれども、医薬品メーカーからの職員の受入れもございます。

4:54:32

宮本徹君。

4:54:34

5人全員が医薬品メーカーということで聞いているわけですけれども、国際食品室の方が食品メーカーという話なんですね。それで今回、販売現場におけるニーズ等の企画基準策定に関わる議論への耐無理な反映が可能になるということですね。こういうメーカーの皆さんの意見を企画基準策定に反映させる。これは大きな目的としてですね、消費者庁に委員されると。そうすると今度消費者庁に新設される食品衛生基準審議会があるわけですけれども、ここにですね、メーカー代表者が参加をして食の安全がないがしろにされると、こういうことが起こりかねないんじゃないかと思いますが、いかがですか。

4:55:15

佐々木審議官

4:55:20

お答えいたします。まず食品の安全は、我が国においては国際的に共通のリスク分析の考え方に基づいて、国際動向や国民の意見に十分配慮しつつ、科学的指権に基づいて確保することとしております。このことは食品安全基本法に規定されているところでございます。この考え方に基づいて、現在食品の基準等の策定に当たっては、リスク評価を行う食品安全委員会、リスク管理を行う厚生労働省、厚生労働省の中でも薬事食品衛生審議会の食品衛生分科会が、それぞれの役割分担を踏まえて、科学的指権に基づいて調査審議を行うことで、食品安全の確保を図っております。消費者庁に一貫した後も、科学的指権に裏打ちをされていると、このことを考えますと、先ほど現在は食品衛生分科会厚生労働省の手を検討していると申し上げましたが、この法案では、消費者庁に食品衛生基準審査会を設置することとしております。ここで科学的指権に基づいて、食品衛生基準行政に関する調査審議を行うこととしております。こうしたことによって、委員御懸念の点が払拭されるように取り組んでまいりたいと考えております。

4:56:32

宮本徹君。

4:56:33

食品衛生基準審査会に、今回のコロナ本部の決定に書かれた文言からいくと、食品メーカーの代表者らがどんどん参加するという事態は起きないんですか。

4:56:48

佐々木審議官。

4:56:53

お答えいたします。まず、現在の厚生労働省の食品衛生文化会での委員構成を申し上げます。この文化会につきましては、現在22名の委員で構成されております。ここでの議論の中では、食品メーカーに在籍する委員も2名おります。この観点ですけれども、食品メーカーは食品を供給する立場からリスク管理の役割を担っております。そこで審議会での議論において、食品を供給する立場からのリスク管理、この立場からの得られる知見も重要であることから、現在この2名が入っているという状況でございます。

4:57:29

宮本徹君。

4:57:30

いや、現在の2名の話を聞いているんじゃないんですよね。このコロナ本部の決定で、販売現場におけるニーズを基準策定に反映させるなんてことを書いているから、私は聞いているわけですよ。そういう観点よりも、もっと違うメーカーの意向が反映させられていくんじゃないかということを、私は懸念しているわけですね。そのことについてお答えがないというのは、大変不安ですね。食の安全がないがしろにされる懸念を拭えないと思います。次に水道についてお伺いをしたいと思います。先ほどおられ、議論ございます。PFASですね。私ども東京の多摩地域の住民の血液検査で、6割の方からアメリカのアカデミーがですね、昨年8月に公表した臨床ガイダンスの基準値を超えるというものがですね、確認されているわけです。曝露源はですね、首都市で水道と考えられるとされております。そういう中で、安倍さんからも紹介ございましたけれども、アメリカのEPAは、3月14日に水道水のPFOR、PFOSの規制治案を発表しまして、それぞれ1リットルあたり4ナノグラムということなんですね。現在ですね、この4ナノグラムという値を超えるPFOR、PFOS、日本ではですね、何都道府県何カ所で検出されているんでしょうか。

4:58:57

佐々木審議官。

4:59:02

お答えいたします。令和2年度の水道水におけるPFOS等の検出状況については、測定地点数589地点ございます。このうちPFOS及びPFORの濃度の合計値が8ナノグラムパーリッターを超過している地点数は63地点ございました。委員長よろしければ先ほど販売現場における、あそこはもういいですか。

4:59:30

宮本徹君。

4:59:32

63カ所ということで、589カ所調査をしたうち63カ所ですから、もしアメリカの規制値を採用するとしたら1割以上はですね、超えているということになるわけですよね。私、これかなり深刻なアメリカの規制値を記入すれば、深刻な汚染というのが今の現状だというふうに思います。

4:59:53

アメリカがですね、今回こういう規制値案を発表したのは、この規制値案でいけば数千人の死亡を防ぎ、数万人の病気を防ぐことができるということで、かなり厳しく見ている、数値を立てているわけですけれども、やっぱり日本でもですね、予防原則に立ってしっかり水質基準を決めていくということが大事だと思うんですけれども、当然このアメリカのEPAの規制値の程度を考えていくということでよろしいんですか。大臣。

5:00:22

佐々木審判。お答えいたします。まず現在我が国では、令和2年4月からPFOS及びPFORの水質管理目標設定項目と位置づけて設置を設定しているところでございます。一方で委員御紹介のとおり、先月米国環境保護省EPAが新しい規制値案を公表いたしました。WHOにおいても、既に昨年の秋にガイドライン値案が提案されているところでございます。それぞれの数値は現在ばらついてはいるものの、私ども厚生労働省としては、本年1月に水質基準蓄積改正検討会において、このPFOS及びPFORの取り替えについても検討を行ったところでございます。今後も引き続き、こういった毒性評価等に関する国内外の科学的知見の収集ですとか、我が国における、先ほど御紹介した検出状況等の把握に努めて、専門家の御意見も伺い、検討を進めたいと考えております。

5:01:20

宮本徹君。

5:01:21

予防原則に立って考えると、ここはそういう原則に立って厳しく考えるというのは基本だということでよろしいんでしょうか。

5:01:29

佐々木審議官。

5:01:33

お答えいたします。当然、こうした数値の設定においては、今委員御指摘の予防原則の点も含めて、またそれに基づく様々なデータを基にして評価を行って、その評価を行った上での数値の設定という流れを取るものと考えております。

5:01:50

宮本徹君。

5:01:53

私は本当に厳しくしっかり規制値は定めていっていただきたいと思うんですね。問題はですね、今回の法案では、環境省が水質基準を省令で定めるときは、国土交通大臣の意見を聞かなければならないとされてるんですね。そうするとですね、この国土交通大臣というのは、どういう観点から水質基準に意見を言うことになるんでしょうか。

5:02:21

国土交通省松原水管理国土保全局下水道部長。

5:02:28

お答えいたします。水道事業者が水質基準を遵守し、水道事業が適正に実施されるためには、水質基準は水道に関する技術や水道事業者の状況等を踏まえつつ、適切に制度設計されることが必要であると考えております。このような観点から国土交通大臣は、環境大臣に必要な意見を述べることを想定をしております。

5:02:49

宮本徹君。

5:02:51

その水道事業者の状況ということを考えた場合にですね、いやそこまで厳しい規制値にしたら、とてもじゃないけどお金がかかって大変だよと。こういう意見をですね、国土交通省サイドから言うことになるんじゃないですか。結局ですね、命を守るべき基準を緩めようというですね、横槍が挟まれることになるんじゃないかということを、私は大変懸念をしております。その上でですね、PFOS、PFANに関わって大臣にお伺いしたいことがあるんですけれども、今回多摩地域の皆さんがですね、住民の血液検査というのをやっているわけですけれども、京都大学の先生なんかにもご協力いただいてやってますけれども、これは本当は国や行政にやってもらいたいということでずっと言ってたんですよね。ところがやってくれないから、自分たちでやっているという状況なんですね。これ本来ならばですね、国としてPFOS、PFANの影響について、大規模な血液検査、健康調査というのをですね、行うべきではないかと思いますが、大臣いかがですか。

5:03:57

加藤大臣。

5:04:00

その前、さっき販売現場におけるニーズって供給者側だけのお話をされましたけれども、需要者、消費者側に踏まえたこういったこともあって、かつての食肉の生食、これに対する対応などもその例だということをまず申し上げておきたいというふうに思います。その上で、PFOS、PFORについては、先ほども答弁させていただきましたけれども、免疫系や肝臓等への有害な影響の原因となり得ることが指摘されておりますが、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が生じるかについては、現時点では必ずしも明らかではないということでございますので、まずは、PFOS、PFORの毒性評価に関する国内外の科学的知見の収集、バイオ区の水道水におけるPFOSの検出状況の把握に努め、専門家の御意見を踏まえながら必要な検討を進めていきたいと考えております。

5:04:53

宮本徹君。

5:04:55

明らかでないからこそ、やはり大規模な疫学調査的にやる必要があるんじゃないかと私は思うんですよね。厚労省は命と健康を守る部署ですから、ぜひ真剣に検討していただきたいというふうに思います。あとですね、本当は一問目に、本法案の立法事実はあるのかなというのを伺いたいと思ったんですけれども、そのあたりはかなり前半で議論されていましたけれども、感染症対策の強化というときに、大臣の負担が軽減されるんだというお話がね、はじめに加藤大臣からありました。大臣の負担軽減は非常に大事なことだと思いますけれども、やるんでしたら、私は厚生省、労働省と、そういうところでどーんと分割すればですね、本来大臣の負担は軽減されて感染症対策に注力できているんだと思うんですよ。その厚生省と労働省をですね、くっつけた巨大干渉にしたまま、本来一体にやった方がいいところをですね、切り分けていくというのはですね、非常に問題があるということを申し上げて、今日は終わりの合図が来ましたので、終わりにさせていただきます。

5:06:16

次に、新木浩文君。新木浩文君。

5:06:20

有志の会の新木浩文です。今日ラストバッターでまた質問させてもらいます。よろしくお願いします。大臣、先般の委員会で積み残した私の質問をもう一度受けていただきたいと思いますが、5月8日以降、疾病分離5類に関わされるにあたって、特に病院における面会、ご家族の面会のことについて、ご回答をいただきたいと思います。まず一番大事なのは、面会ができるかできないかによって、実際大臣、これは患者さんの治療に大きく影響がしています。つまり、面会できないんだったら、この治療を受けずに在宅、治療を受けないで病院に行かずにお家で過ごそう。そのことによって、場合によれば医療介入がないわけですから、患者さんの寿命が短くなっているかもしれないけれども、そういった最後を迎えるにあたっても、やはり病院でいるよりはお家で家族と楽しい時間を過ごした方がいいという患者さんが出ています。そういう意味で、改めてご答弁いただきたいと思います。

5:07:16

加藤大臣。

5:07:19

まず、医療機関における面会については、これまでにおいても、あるいは現状においても、政府として一律に制限しているわけではなく、新型コロナの感染拡大防止の観点と、利用者ご家族の給与を得る等の双方の観点から検討するべきとしており、新型コロナの累計見直し後においても、こうした基本的考え方については同様であります。感染症法上の位置づけ変更後の医療機関における面会については、面会の重要性と院内感染対策の両方に留意し、患者と面会者の交流の機会を可能な範囲で確保するよう、各医療機関での検討をお願いするとともに、具体的な面会をするとした場合の実施の流れ、こういったことも礼事をして、そうしたお願いをさせていただいているところであります。

5:08:08

西木博史君

5:08:10

今の御答弁ですと、やはり5月8日以降の現状があまり変わらないような気がします。やはりここであえて、医療機関の方に、個々の様々な変化については、例えば今日も国会の中でのアクリル板のことも厚労省から出ていますけれども、そういった現場での対応を改めて通達上で出していただいて、それでもやはり医療機関であり、あるいは高齢者施設であり、感染すると重症化する患者さん、あるいは入所者さんがいるところですから、感染対策には留意してくださいと、そういう形でお願いしたいと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

5:08:47

加藤大臣

5:08:49

5月4日付でですね、体調の確認等面会者への対応を行い、医療機関に着する等面会場所を工夫し、対面面会が困難な場合はオンライン面会を実施するなど、こういった具体的な流れを既にお示しをさせていただいて、それに則って対応していただくということを、さらに最終的にはそれぞれの医療機関におけるご判断ということに、これはどうしてもなるわけであります。西岸寛君。5月8日以降はクラスターなる言葉はなくなるとは思いますけれども、やはりそういった個々の判断に任せるとはいえ、厳しい現実がある、いわゆる面会ができないということが、本当に今常識になりつつある中での、私の現場からの切迫した意見というか、要望の方を述べさせていただきました。本題に移りたいと思います。今回のですね、法改正によって、様々な食品、そして水道に関する所感が変わりますけれども、大臣、この間の議論を聞いていまして、例えば水道の中に、例えば昔、東京都の水道がまずいと、何か消毒の薬品が入っているとかいうようなことがあって、そういうことが議論になって、かなりおいしい水になったというようなことが評価されていますけれども、やはり何気なく毎日蛇口をひねると当たり前に供給される水でございますけれども、この間も議論出ていました、PFASの問題等々でも、やはり今までなかったような化学物質、あるいはその物質があって、それがよくよく調べると人体に影響がある、あるいはあるかもしれない、こういった水道の基準の策定に関するところでございますけれども、今後、さまざまな産業活動、あるいは経済活動を含めて、そういったことが出てくる中で、今、私が危惧していますのは、今、厚労省に所属している方々が、例えば環境省に移管する、そういうときに、その方々は、ずっとそこで就職して、ずっとそこで配置がえされて、ずっとそこで行くというような形になるわけでしょうか。

5:11:03

佐々木委員長

5:11:05

お答えいたします。現在の政府の中においては、例えば特定のバックグラウンドを持つ職員が、他の省庁に出向という形で、適切にその能力が発揮できるような配置を行っているところでございます。今後、現在、厚生労働省が担っている水道行政、そのうちの水質の部分は、環境省にとしても、同様の人材の配置を続けることによって、行政の質の担保を図りたいと考えております。

5:11:40

根木博文君

5:11:42

基準を策定する以上、そこでの人材というのは、アカデミアですね、大学とか研究機関との強い連携が必要だと思いますし、そういった専門的な知識になるものがやはり必要だと思っていますので、そのことを確認したかったわけです。次に、職員の方に移りたいと思いますけれども、過去に大臣、色々な職生活の変化等々で、例えば、生レバーが禁止になって、カンピロバクターとかを157と、腸管疾血性大腸菌の感染症等々があったと思いますけれども、そういったことで、ことが出るたびに変わってきてはいますけれども、日本の従来の文化、食文化とか、あるいはその時のトレンド等によって、職員の生放の利用も変わってくると思います。そういうことで、この職員衛生の基準策定に関しましても、消費者庁に移管するわけでございますけれども、この辺の世界的なことも食品ですから、海外からも食料実給率とみてもわかるように、多くの食材、あるいは食品が輸入されています。そういうことで、その人材の育成、あるいは規模というのは、この法案を通って、実際に省庁の移管が済んだ後には、大体どれくらいでスタートするというような形になっているのでしょうか。

5:13:06

佐々木審議官。

5:13:10

はい、お答えいたします。まず、規模のことをご質問いただいたので、そこのところのみお答えいたします。現在、厚生労働省で、先ほどご指摘いただいた国際食品基準に従事する職員を含めて、現在47名が従事しておりますので、この規模のもので、おそらく消費者庁は来年度の組織定員を供し、そのノウハウを持った人間がそのような配置になるものと考えております。

5:13:37

仁比博文君。

5:13:38

私は、この議論を見たときに、職員衛生法の基づいたこの移管ですけれども、アメリカにFDAという食品医薬品局がありますけれども、そういった、いわゆる、そこでは食品や薬ですね、あるいは場合によっては化粧品、そういったことも人が食べたり、身につけたり、塗ったりですね、そういったことも含めて、みんな一元化してあっているような、そういった政府の機関がありまして、そこで1万8千人ぐらい働いていてですね、年間8千7百億円ぐらいの予算が投じられているわけでございますけれども、そんな機関もあるし、私は理想かなということを思っていました。そういう意味でいうと、今回のことは、私はそれなりに意味があるというふうに思っておりますので、ぜひとも新しい体制でやっていただきたいと思います。次にですね、もう一度、水道の方に戻したいと思いますけれども、今ですね、全国の自治体、すごい勢いで人口減少が進んでいまして、やっぱりペイアーズ融合というか受益者負担のもとで水道料金の問題があると思います。例えば、兵庫県の阿古屋市とかは、853円、これは令和3年度の数値でございますが、1ヶ月の料金。ところが、財政破綻した北海道の夕張市、これ6,841円という形で、そこに住む住民が支払う1ヶ月の水道料金に8倍の差があると。で、そういったですね、この憲法25条の、いわゆる国民が、いわゆる健康で文化的最低基準の、最低限度の生活を営む、いわゆる生存権にも影響するような問題だと思うんですけど、こういったライフラインをですね、受ける、ある種ナショナルミニマムと思うんですけども、この辺に対してですね、この大臣の認識として、これはよくこの間も出てました。いわゆるこの、持続可能な水道に、そういうシステムにする、水、供給システムにするために、あのー、まあ、大規模化とか、隣接するですね、自治体のいろんな、そういった水道インフラをですね、シェアしていくとか、そういう議論があると思うんですけども、大臣、平成30年にも、こういった水道法の改正もありますけれど、こういったその、いまだにそういう格差がある。さらにその、水というのは、日々欠かせない、国民のライフラインであると。そういったナショナルミニマムを、この国が、やっぱり保持すべきと思っていますけども、そんなに8倍も格差ある現実を踏まえて、かつ、これから人口減少していく、この自治体、そして負担が、その自治体の、それぞれの住民に乗っかかってくるような状況について、大臣の、この新しい、この法案に基づいての、まあ、意見も含めて、大臣、この、ご意見というか、あの、国民に、安心を与えるような答弁をいただきたいと思います。

5:16:31

加藤大臣。

5:16:35

あの、今委員お話がありましたように、特に小規模で経営基盤が脆弱な事業者、また、一方で、大規模化が進み、あるいは大規模化が進んでいない、こうした現状の中でですね、やはり、水道施設を良好な状態に保ち、そして、安心な水道を、水道水をですね、供給していく、ということ、このことは大変重要なことでありまして、委員御指摘のありました平成30年の水道法改正では、都道府県が水道事業者の公益的な連携を推進することについて努力義務規定を設け、都道府県による広報連携の推進のための協議会の設置等についても法律を位置づけた、とこでありますし、また、水道事業者が水道施設を良好な状態に保つため、施設の維持修繕を行うこと、施設の計画的な更新を努めること、など適切な資産管理を推進するための規定も創設をしたわけでありますけれども、今般のこの法案で提案させていただいてますように、社間資本整備や災害対応に関する専門的な能力を知見有する国土交通省に、水道整備管理行政を移管することで、総の厚い地方支分部局を活用しつつ、松明水道等の他の社会資本と一体的に水道施設の整備、これを進めることが可能になるというふうに考えておりますので、今回の移管によって国交省において水道施設の整備等がより進むことができるよう、移管の前から国交省ともよく連携していきたいと考えております。荷木博文君。これはある種ですね、水というのはセキュリティ、いわゆる安全保障上本当に大切なことだと思ってまして、有志の会同僚議員が予算委員会のですね、その水の源である山、水源がですね、外国人に買われているとか、そういうことも質問しました。まさにこの水システム、そして蛇口をひねって当たり前のように出てくる水でございますけれども、その背景には山があって、山があるからきれいな川があって、川があったら水源になって、そこで水が国民に供給されるというですね、ライフラインになっているということを、これを改めて認識しなければいけないと私は思っています。古くはですね、大臣、これはあの、今橋本委員もいらっしゃいませんが、お父様の橋本総理の時の1997年に橋本業革で、国土保全、そういった国土保全省になるものができると、その水をですね、一体として国土交通省がいわゆる、こう、まあ、ケアしていくというか、そういうふうなことも議論されたというふうに聞いておりますので、私は今回ですね、この浄水道がいわゆる厚労省、そして下水道が国交省、あるいは合併浄化省が環境省、そして農水が農水省、そんなこう、水システムというのもですね、やっぱり一括して、その大きな命題でいうと安全保障的なライフラインという形で保持していくシステムになっていくというのは良いことでございます。その中でですね、大事、最後の質問ですけれども、特に98%でもですね、やはりこれから私加速が進んでいくということで、この張り巡らされた水道管があると思います。その入れ替え工事等々、莫大な費用がかさびます。そういう維持メインテナンスをする上での一つの手法としてですね、その小規模の循環型水システムというのをですね、まあ開発しているような会社もあったりしまして、まあそういった有事に使われているんです、今。避難所の水をですね、再利用してシャワーをしたり手洗いをしたりですね、そういうシステムを持っている会社もあります。まあ私の徳島県出身の社長が作ったようなシステムなんですけども、そういうふうなこう、新たなですね、パッケージになった、いわゆる供給といわゆる排泄というか、まあインとアウトがパッケージになったような小規模循環型水システムをですね、これからコスト削減、そして持続可能なこの水のシステムのために、これから考えていくというのも良いと思いますけども、大臣そのことを通告してますので、何か個人的な答弁をいただければと思います。ICT等の先端技術の活用など、民間企業が有する技術経営ノウハウ、これを活用するための官民連携を進めていくことは重要だと考えております。水道事業者等と民間事業者との連携を促進するため、官民連携推進協議会の開催などにより、官民連携の推進にも取り組んできているところであります。また、三官部の小規模な水道事業においては、簡易かつ確実な浄水技術の活用など、地域の実情に応じて対応していくことが重要であり、厚労省としても人口減少地域に適した新たな技術に関する情報、これを収集して技術的な支援にも努めていきたいというふうに考えております。日記広君。ありがとうございました。時間になりました。ありがとうございました。この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。ただいま審査中の本案に対し、国土交通委員会から連合審査会開会の申し入れがありました場合には、これを受託するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。また、連合審査会において政府参考人及び会計検査員当局並びに参考人から説明又は意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求め説明等を聴取することとし、その取扱いにつきましては、委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。なお連合審査会の開会日時等につきましては、国土交通委員長と協議の上決定いたしますので、ご了承を願います。次回は来る26日水曜日、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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