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参議院 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会

2023年04月18日(火)

2h32m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7373

【発言者】

古賀友一郎(内閣委員長)

友納理緒(自由民主党)

川田龍平(立憲民主・社民)

塩田博昭(公明党)

松野明美(日本維新の会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

1:10

ただいまから、内閣委員会・厚生労働委員会連合審査会を開会いたします。先例によりまして、私が連合審査会の会議を主催いたします。新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は、お手元に配布いたしました資料により、ご了承お願い。その聴取は省略いたします。これより質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

1:47

友能梁君。

1:50

自由民主党の友能梁でございます。この度は質問の機会をいただきまして、両委員長をはじめ、理事の皆様、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。先日も、この新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案について、内閣委員会で質問させていただきました。今回は、そのときに積み残した課題について、いくつかお伺いをしたいと思います。なお、先日の委員会でもお伝えをいたしましたけれども、感染症の発生予防とまん延防止を図る感染症法上の予防計画と、大流行してしまった場合の対応を示す特措法上の政府行動計画、それに基づく都道府県行動計画は、どちらも重要なものです。この2つの計画の関係を明確にしつつ、公社においても、政府行動計画、都道府県行動計画においてもしっかりと、医療の項目を含め、充実化を図っていただきたいというふうに考えています。それでは、今回の質問に入らせていただきます。まず、感染症危機に対応するための訓練についてお伺いいたします。危機管理という観点からは、有事に効果的に機能を発揮することができるように、日頃から訓練を行うことにより、備えておくことが重要になります。これまでも政府は、1年に1回、新型インフルエンザ等対策訓練を実施してきました。この様子は、あのホームページでも見ることができます。現在の政府行動計画にも、2・8世紀の対策の考え方として、本政府行動計画等を踏まえ、地方公共団体等との連携を図り、対応体制の構築や訓練の実施、人材の育成等、事前の準備を推進すると示されているところです。そして、関係省庁や都道府県、指定公共機関も、政府が訓練を行うタイミングで、実動訓練、机上訓練、連絡訓練等を実施してきました。こちらは、新型インフルエンザ特措法12条に基づくものです。しかしながら、今回のコロナの対応においては、このように今まで行ってきた訓練では、十分に対応できない事態が発生したものと考えています。そこでお伺いをいたしますが、これまで新型インフルエンザ等対策訓練として、どのような訓練を行ってきたのでしょうか。そして、今般のコロナ対応における教訓や課題を踏まえ、今後どのような訓練を行っていくのでしょうか。ご見解をお聞かせください。後藤大臣、お願いいたします。

4:45

後藤国務大臣

4:47

新型インフルエンザ等対策訓練につきましては、インフル特措法第12条の規定に基づきまして、平成25年度以降、政府対策本部会合を開催し、架空の新型インフルエンザの発生シナリオを踏まえた基本的対処方針の決定等の訓練を実施するとともに、今、委員からもご説明ありましたけれども、各省庁、都道府県、指定公共機関等においても、例えば、対策本部の開催や、検疫等の関係機関による訓練、施設の使用制限等を行う訓練を実施いただくなど、様々なレベルで訓練を実施してきたところであります。しかしながら、今般の新型コロナ対策においては、昨年6月の有識者会議の報告書において、新型インフルエンザの流行後に取られた対応が、平時に危機意識が薄れたことや、初動からの保健・医療提供体制の構築について、現場レベルのオペレーションに落とし込まれていなかったことなどから不十分だった。行政各部が行う平時からの備えについて、実践的な訓練も含め、きちんと機能しているか、政府全体の立場からチェック・改善し、メンテナンスすること、PDCAサイクルの実践が必要とされたところです。このようなご指摘や、今般の新型コロナ対応で得た教訓を踏まえ、次の感染症危機に向けては、内閣感染症危機管理統括庁が関係省庁や都道府県と連携して、平時から実践的な訓練を行っていくことが重要であると考えており、訓練の具体的な内容等について、しっかり検討してまいります。

6:42

共野保史君

6:44

ありがとうございます。今回、政府が示す、次の感染症危機に備えた指令等機能強化のコンセプトにおいては、平時に作成した計画に基づき、充実した訓練を行う、今、後藤大臣もおっしゃっておりましたけれども、そのように記載されています。今後、統括庁として実施する訓練においては、幅広い参加者の下、訓練の機会を増やしたり、より多くのケースを想定すること、その際、各省庁、各都道府県、指定公共機関、専門家組織等との連携体制をいかに強化するかという視点を持つことが重要になります。これらの点を踏まえ、訓練の内容の充実化をより一層図っていただければというふうに考えます。次に、事務の代行等が可能になる時期についてお伺いをいたします。今回の特措法の改正で、地方公共団体の事務の代行等について、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前であっても、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において、代行等を行うことが可能になりました。もっとも、このことを規定する改正法26条の2には、代行等が可能になる時期についての記載はなく、同じく新設される2条の2号の2、現行の2条の2を合わせて読むことで、政府対策本部が設置されたときからと読み取ることができますが、有事の際の混乱を避けるためにも、この点をもう少し明確に示すものが必要ではないかと考えています。いざというときに、市町村や都道府県が、いつから代行や応援の要請をすることができるか判断できなかったり、判断に時間を要するということが発生してしまっては困ってしまいますので、あらかじめ対応しておく必要があると考えています。そこで、今後、事務の代行等の要請が新型インフルエンザ等対策本部設置時から可能であることについて、どのように地方公共団体等に周知していくことをお考えでしょうか。後藤大臣にお伺いいたします。

8:53

後藤大臣。

8:55

代行等の規定をいつから要請できるかについては、今、委員が御指摘いただきましたように、代行について規定した改正後の特措法第26条の2ではなくて、特措法第2条2号の定義規定において、新型インフルエンザ等対策は政府対策本部が設置されたときから実施すると定義されていることによりまして、要請可能時期を政府対策本部の設置時からとしているものでございまして、御指摘のとおりです。しかしながら、このことにより代行等の要請可能時期について、都道府県等に正しく理解していただけないというような事態が生じないように、代行等の要請可能時期については、都道府県等に対しまして、改正後の交付通知等によりしっかりと周知することによりまして、代行等の要請に支障が生じないようにしっかりと努力してまいりたいと思います。

9:58

友野保史君

10:01

ありがとうございます。今回、コロナの市町村、自治体の現場は大変混乱しておりました。有事は本当にそういった状況ですので、特に事務の代行等の制度が使われる時点というのは、自治体ではクラスター等が発生している場面というものが想定されるということになりますので、判断がしやすい状況、一義的に理解ができるようなものというものを示していただければというふうに考えます。通告とすいません、順番を変えて質問させていただきます。次に訪問看護ステーションに対する支援についてお伺いをさせていただきます。訪問看護ステーションですけれども、昨年の臨時国会における感染症法や医療法の改正を受けて、予防計画や医療計画の感染症対策に対する国の議論が進みました。基本指針等も間もなく示されるものと思われます。その中では、訪問看護ステーションも自宅療養者等への医療を提供する医療機関として、都道府県との協定締結の対象になっています。新型コロナウイルスの感染が拡大し、自宅療養者が続出したときには、患者の健康管理において、訪問看護は大きな役割を果たします。今後、新たな感染症が蔓延した場合にも活躍が期待されるところです。他方、訪問看護ステーションは小規模な事業者が多いことから、感染管理に関する研修に人が出てしまった場合の代替要員の確保ですとか、個人防護具、サチュレーションモニター等の備蓄など、平時からの体制整備が難しいということも想定されています。また、訪問看護ステーションの看護師が感染症に罹患してしまった場合、今回もそういったケースがございましたけれども、感染症患者以外の通常の訪問看護に対応する要員の確保が困難になってしまいます。このように、小規模事業者であるがゆえに、協定締結後の患者対応の実効性を担保するためには、さまざまな課題があります。ただ、役割として重要な役割を果たすということに変わりはありません。そこで、平時及び流行時において、訪問看護ステーションに対する国や都道府県からの支援が必要だと考えておりますが、この点について政府のお考えをお教えください。加藤大臣、お願いいたします。

12:30

加藤厚生労働大臣

12:32

御指摘のように、昨年の感染症法等の改正によって、訪問看護事業所とも、自宅療養者等に対する医療の提供などに関する協定を締結することになっております。協定の履行に要する費用については、一定の財政支援を行う旨法律第62条にも記載されておりますが、都道府県と医療機関との協定締結に向けた協議の中で、どのような場合に協定を履行したものとして財政支援を行うかなどを決めておきつつ、その上で実際に新型感染症が発生した際には、国において感染状況や感染症の特性などを踏まえ、具体的な支援の内容を検討することとしております。また、平時においても国において訪問看護を含む在宅医療に関する専門知識や経験を豊富に備え、地域の人材要請を担うような高度人材を育成していくこと、また、都道府県において地域医療介護総合確保基金を活用し、訪問介護事業所の機能強化や研修等に対する財政支援を行うことといった取組を行っているところでございます。引き続き、訪問看護事業所を含め、在宅医療の提供体制の整備、また、充実に努めてまいります。次の感染症への対応力を強化するためには、今回私たちが得た知見を最大限に生かし、平時・流行時の個人防護区等の確実な備蓄、人材育成事業所施設間の連携強化を進めることが必要です。ただいま大臣からは、地域医療介護総合確保基金の活用ができると御答弁をいただきました。できましたら、訪問看護ステーションの支援にこの基金が活用できることを、国から都道府県に対してお示しいただくようにお願いいたします。

14:34

最後に、今回の特措法改正により、新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等の蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されていない場合は、新型インフルエンザ等対策本部が設置されている間において、国の行政機関の長や都道府県知事に対し、知事権を行使することができるようになりましたので、この点についてちょっとお伺いしたいと思います。新型インフルエンザ等対策本部長の知事権の行使にあたり、統括庁はあらかじめ、指定行政機関や都道府県の意見を十分に聞きつつ、総合調整を行うことによって、所要の措置を行う理解を得ることが必要だと考えています。これが知事権、命令等ではなく知事権ということであることからも、こういった機会をきちんと得ることが、持つことが必要だと考えますが、この点についてどのようにお考えになるでしょうか。政府参考人、お願いいたします。

15:33

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長 、渚輝寺寛君。

15:40

お答え申し上げます。感染症対策を適切に推進するにあたりまして、各府省や都道府県等の関係者と連携を密にしていくことが重要であるというふうに認識をいたしております。今回の法改正案におきまして、政府対策本部長の支持権の発動可能時期を、政府対策本部の設置時に前倒しすることといたしておりますが、この支持権に関しまして、公使の要件が法律上規定されておりまして、その中でも特に関係する部分で申しますと、基本的対処方針に基づき指定行政機関の庁及び都道府県等が実施する新型インフルエンザ等対策に関して、政府対策本部長による総合調整が行われても所要の措置が実施されない場合という要件が課されておりまして、そういった要件を満たすときに、支持権の行使が可能になるものでございます。従いまして、政府対策本部長による総合調整が行われた上での支持権の行使というものでございまして、各府省や都道府県等との間でコミュニケーションが図られた上で支持がなされることになるというふうに考えてございます。

16:57

これから伝えなければいけないこと、調整をしっかりと尊重しなければいけない部分もあると思いますので、しっかりと対応していただければと思います。コロナ禍が医療界に与えた影響は大変大きく、先日日本看護協会の調査でも、前年度より退職者が増加したと回答した病院が34.7%に上っています。今回の統括庁が効果的に機能し、感染症の発生及びまん延に対しての初期段階から国や地方を通じ、迅速的確な対応がなされ、社会や医療現場へ与える影響が最小限になることを説明願い、質問を終えさせていただきます。ありがとうございました。

17:57

川田隆平君

17:59

立憲民主党の川田隆平です。今日は会派を代表して質問させていただきます。よろしくお願いいたします。今回の法案は、令和4年の6月にまとめられた新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の報告書に基づいて検討が進められ提出されたものです。しかし、この報告書には、今回の検証は、司令塔機能の強化や感染症法の在り方、保健医療体制の確保などに重点を置いて実施したとした上で、今後とも社会経済財政への影響、財源の在り方、施策の効果などについて多面的に検証が行われ、的確に政策が進められることを求めたいと結ばれており、コロナ対策全体を振り返り、十分な検証が行われたものでなかったことは明らかです。政府は、不断の検証が必要と答弁していますが、検証を行うことは当然であり、具体的にどのように取り組んでいくのか、スケジュールや検証の範囲を明らかに説明することが不必要かけつです。検証のスケジュール、その対象範囲についてどのように考えていくのか、後藤大臣の見解をお聞きください。

18:58

後藤国務大臣

19:00

今、加賀委員からご指摘のあるように、不断の検証が非常に重要であると考えております。このような観点から、今後行うこととしております政府行動計画の見直しにおいても、国内外の情報収集、初動対応の体制の確立、感染症対策物資の備蓄、ワクチン接種体制の構築、検査体制や医療提供体制の確保等、多岐にわたる事項を対象として、今般の新型コロナへの対応を振り返ることとしております。政府行動計画の見直しの具体的方法やスケジュールは、今後検討していくことになりますけれども、統括庁の設置前にも、現態勢の下で検証作業に着手し、本法案により統括庁が設置されれば、自治体専門家の知見等を踏まえながら、速やかに見直しを行いたいと考えています。

20:02

川田隆平君

20:04

コロナ対策について、後半にわたる検証が求められる中で重要と考えられるものの一つが、試験制限を伴う措置であります緊急事態措置、まん延防止等重点措置についてです。これらの措置では、感染拡大を抑止する効果があったのか、また、感染拡大を抑止するための試験制限として妥当なものであったのか、検証が求められます。今回の法案の検討過程で、これらの行動制限や休業要請等の効果検証は行われたのでしょうか。行われたのであれば、その結果を答弁をお願いします。行われていないということであれば、この点について、いつ行うのか、実況を示していただきたいと思いますが、この点も大臣にお願いいたします。

20:42

後藤大臣

20:45

新型コロナ対応については、国民の命と健康を守るために、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等を行い、施設の使用制限や飲食店の時短要請、不要不急の外出自粛の要請などの措置を講じてまいりました。新型コロナの感染者数等を減少させる要因としては、ワクチン接種など様々なものが考えられますことから、こうした行動制限の部分だけの効果を取り出して評価をするということは難しいと考えておりますけれども、飲食店の時短要請や外出自粛の要請等の措置が講じられた地域において、飲食店でのクラスターの減少等が確実に確認されていること、昨年6月の有識者会議の報告書においても、人流抑制などに一定の効果があったとされていることなどから、感染拡大防止に一定の効果があったものと考えています。いずれにしても、次の感染症危機に備えるために、今般の新型コロナへの対応を幅広く振り返った上で、政府行動計画を見直すということにしておりまして、行動制限のあり方についても、その中で改めて検証し、適切に見直してまいりたいと思います。川田龍平君。しっかり検証しておくといいと思います。これまで述べてきたように、この感染症対策については、国民生活全般に様々な影響を及ぼすことから、この収束後は、この検証を行うことが非常に重要です。今回のコロナ対策に限らず、検証を行う仕組みを設けるべきではないでしょうか。この点、後藤大臣が今後の感染症危機に際しても、新型インフルエンザ特性に基づく措置が講じられた場合においては、これを都度検証を加え、施策に反映していくことが必要と考えております。答弁されたことは一歩前進だと思います。そこで今後も、感染症危機において必ず検証を行うということを、後藤大臣に改めて確認をするとともに、その検証に当たっては、第三者による検証、また新型インフルエンザ特性に基づく措置に限らない感染症危機対応全般の検証を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。

23:02

後藤大臣。

23:06

昨年の有識者会議において、新型インフルエンザ特性法に基づく対応だけでなく、保健・医療提供体制の構築の対応等についても整理・評価を行った上で、中長期的な観点からの課題の整理が行われたところです。行政の施策や事業について、その効果を検証することは、御指摘のとおり非常に重要でありまして、今後の感染症危機に被災しても、その対応については、その都度特措法に基づく対応に限定することなく、検証を加えて施策に反映していくことが重要と考えております。その際、今、委員から第三者による検証ということを必ず行うのかという御指摘もあったように思いますけれども、検証の手法や実施体制については、その時々の政府において、施策の取組の内容等を総合的に勘案して、最も適当と考えられるやり方が選択されるものである。現時点で一律にお答えを申し上げることは適当ではないと思いますけれども、委員の御指摘のとおり、有識者の知見を十分に生かした検証が必要だというふうに考えております。

24:31

川田龍也君

24:32

ありがとうございます。今後も不断に是非、是非して検証していただきたいと思います。続いて、感染症対策に関する法体系、統括庁と厚生労働省の関係について質問いたします。昨年、改正された厚生労働省所管の感染症法では、都道府県等に予防計画の策定を義務付けることが盛り込まれました。これに加えて、統括庁が所管する新型インフル特措法においても、都道府県行動計画の策定が求められています。自治体にとっては、特措法と感染症法等に基づくこれらの計画が二元的になっているようにも見える中で、その内容の整合性を図ることになるのではないでしょうか。根拠法の違いに起因した政府内の縦割りが自治体の取組に影響するとの権利に対して、政府はどのように考えているのかの答弁をお願いします。

25:23

後藤大臣

25:25

今、川田委員が御指摘のように、都道府県行動計画は、新型インフルエンザ等対策を対象としまして、医療提供体制の確保に関する措置や生活・経済の安定に関する措置を含む幅広い事項について定める政府行動計画に基づき、都道府県が実施する措置について、特措法に基づいて都道府県が策定いたします。一方、予防計画は、感染症対策全般を対象として、感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに、医療提供体制の確保に関する事項について、感染症法に基づいて都道府県が策定するものです。昨年の有識者会議において、感染症を危機維持に、実際に病床を確保するために必要な対応など、実際の具体的な運用に際して、これらの計画の間で連携ができていなかったと指摘もなされたところです。今後、政府行動計画の改定を行うにあたっては、都道府県が作成する都道府県行動計画と予防計画との間で、具体的内容の整合性を確保することにしっかりと配慮をして、都道府県における両計画の円滑な作成・変更につなげてまいりたいと思います。

26:57

川田隆平君。

26:59

今指摘させていただきましたように、新型インフル特措法と感染症法との関係、具体的な政策の在り方にも影響を及ぼしています。昨年成立した改正の感染症法では、感染症対策物質などの確保に係る法的枠組みの整備などが阻止されました。物質の備蓄について、国における備蓄は、内閣官房が所管する新型インフル特措法に基づき、政府行動計画に品目や数量を記載することとされていますが、一方で有事における供給増加のための取組については、感染症法に基づき厚生労働省が中心になっていないことになっています。他の所管大臣との調整が必要になることも考えれば、当課市長が平時に有事、双方において各府省庁の総合調整を行い、供給を確保できるようにすることが妥当だったのではないかとも考えられますが、物質の確保に関して当課市長と厚生労働省がどのような関係にあり、どのように連携を図っていくのかの答弁を、後藤大臣と厚生労働大臣両方お願いいたします。

28:05

ではまず後藤大臣。

28:09

感染症対策部署との確保については、昨年6月の有識者会議報告書において、医療用マスクなどの個人防護具が不足していたことや、抗原定性検査キットがどの程度不足しているか、把握ができていなかったこと等について、御指定をいただいております。このような指摘を踏まえまして、昨年12月の感染症法改正が行われておりまして、その点については後ほど厚生労働大臣から説明をさせていただきます。特措法と感染症法の関係につきましては、厚生労働省による感染症対策部署との確保・応策を感染症法において定めまして、特措法においては、厚生労働省における取組を前提としまして、その確保状況に係るPDCAサイクルを統括庁において着実に実施・推進することで、両方が相まって有事の際に感染症対策部署等が不足することのないように確実なものとして運用してまいりたいというふうに考えております。

29:26

次に加藤厚生労働大臣。

29:29

感染症法に関しての部分でありますが、感染症有事に備え、各医療機関における感染症対策部署等の確保を強化することを目的として、都道府県が医療機関と締結する協定の内容の中に、医療機関によるマスク等の個人保護服の備蓄を位置づけることによって、確保をしっかり図っていこうということでございます。いずれにしても、感染症有事に適切に感染症対策部署を確保できるよう、平時から必要な部署の備蓄等を的確に行うことが必要でありますので、内閣官房その他関係省庁とも連携して、そうした対応にしっかり取り組ませていただきたいと思います。

30:11

川田龍也君。

30:13

昨日のエレクの段階では、まだちょっとどうかなと思っていたんですけれども、後藤大臣がたまたま前職が厚生労働大臣だったということで、後藤大臣も厚生労働大臣をやってすぐだったんですね。そういう意味ではこの連携も取りやすいのかなと思いますが、これまで指摘したように、この当課長と厚労省の役割分担連携のあり方については不明確な部分があります。政府は国と地方が一体となって感染症危機に対応すると言いますが、国地方が一体となる以前の問題として、国の側が一体になっていないのではないかとの懸念があります。大臣の所見をうまく伺いたいと思いますが、当課長は国と地方一体となって対応するために、どのように司令塔機能を発揮しようとしているのかの答弁をお願いいたします。

30:57

後藤大臣。

31:01

地方自治体との連携に関しての当課長と厚労省との役割分担、一体的な調整についてのお尋ねです。特措法に基づく都道府県行動計画に対する助言勧告や基本的対処方針に基づく措置等に係る都道府県との連絡調整に関しては、インフル特措法を所管する立場から当課長が担うことになります。一方で、感染症法に基づく感染対策や医療の確保等の感染症対応に係る地方自治体との連絡調整については、厚生労働省が担うことが基本となります。しかし、例えば特措法に基づいて都道府県対策本部と連絡調整を図り、円滑な感染症対策の実施について、国と県の一体性を確保しながらそうした調整を図っていくということは、当課長にとって調整としてできることだというふうにも考えます。当課長と厚生労働省において役割分担をしつつ、適切に連携することによりまして、国と地方の緊密な連携を図ってまいりたいと思います。政府は感染症に関連する国内外の取組を数多く行っています。その中には、人種共通感染症、動物と人等のワンヘルス、絵の対応、国際保険の取組など、厚生労働省以外の省庁も関係しているものも少なくありません。こうした多くの対策課題においても、厚生労働省との連携のみならず、当課長が政府全体に向けて司令塔機能を発揮するのであれば、相応の体制を築くことが求められますが、平時において、わずか38人という人員体制で不足はないのか、後藤大臣にお伺いします。今回の法律改正で設置される内閣感染症危機管理統括庁は、行政各部の感染症危機への対応を統括し、司令塔機能を担う組織として新たに設置するものでありまして、感染症危機対応において、司令塔機能を十分に発揮するためには、平時からしっかりと有事への備えに取り組んでいくことが重要です。そのため、統括庁においては、平時の業務として、政府行動計画の策定推進、実践的な訓練の実施、各省庁等の準備状況のチェック・改善といったPDCAサイクルを強化することとしておりまして、これらの業務に必要な定員として38人を確保することとしております。この平時の体制の定員数については、有識者会議、報告書等を踏まえて、必要となる業務を想定し、それを実施するための適切な体制を積み上げで、必要数を算出したものであります。具体的には、平時における備えの計画である政府行動計画の内容の充実、同計画に基づく充実した訓練の実施、計画の内容が有事に有効に機能するかをチェックし、改善点等計画内容に反映する取組、地方自治体指定公共機関をはじめ、有事への備えを底上げするための都道府県行動計画や業務計画について、助言等の実施、これらの団体が行う訓練についての技術的な支援や、有料事例の横展開の実施、感染症危機管理に係る対応の重要性について、国民の理解と関心を深めるための普及啓発、厚生労働省に新たに設置される感染症対策及び新たな専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構と連携をして感染症危機管理に係る科学的知見の収集、これを踏まえた政策立案、こうした事務、ちょっと細かくなりまして恐縮がありましたけれども、こうしたことについて、現在、平時の体制で新型インフルエンザ等対策室のおおむね倍程度の38人という体制で対応することとしたものでありまして、平時の備えに係る体制として適当なものであるというふうに考えております。

35:42

川田隆恵君。

35:44

平時もそして有時も、しっかり乗り切るためにも平時の備えをしっかりしていただきたいと思います。次に、本法律案の内容について1点確認したいと思います。今般、都道府県に対する国の支持権を政府対策本部設置時から行使できることとされていますが、有識者会議の報告書によれば、初動対応において国と都道府県との間で緊急事態措置の対応をめぐって調整が難航したことが原因とされました。他方、休業要請等のほか、これまで厚生労働省が主体的に取り組んできた病床確保などにも支持権を活用するとの報道もあります。法文上は、政府対策本部長は、必要な支持をすることができるとされ、広範な支持権を有することになるとも読めますが、その対象範囲について答弁願います。

36:28

後藤大臣。

36:30

昨年5月から6月にかけて開催された有識者会議において、初動機等において政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要であるとの指摘がなされたことを踏まえまして、今回の法改正では、今ご指摘のとおり、政府対策本部長は、政府対策本部が設置されている間において支持を行うことができるということとされているわけでございます。この支持権については、基本的対処方針に基づいて、新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行った上で、新型インフルエンザ等蔓延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため、特に必要があると認めるとき、その必要な限度において、市場が行うことができる旨を規定をいたしております。その時々の基本的対処方針に基づく総合調整の具体的な内容や、当該総合調整が実施されない具体的な状況、支持権行使の必要性等によりまして、その判断は変わってくることになりますから、市場できる内容がどこまで及ぶのかについて一概に申し上げることは困難でありますけれども、先ほど述べたような特措法に規定する要件を充足するものであれば、政府対策本部長による指示の対象になるようなものであるということでございます。この参考人質疑では参考人から、危機管理は過去問にとられてはいけないと、全く同じことは決して起こらない。将来起こりうるリスクの全体像を考えるべきとの意見が述べられておりました。その観点から本法律案の内容を見ましてみると、新型インフルトクソフの改正内容は、支持権の発動可能時期の前倒し、地方公共団体の事務の代行等についての要請可能時期、対象事務の拡大などと、骨分なものにとどまっており、いわば過去問を解くような考え方で策定され、今後の感染症危機全体に対応できるものになっているのではないかと思われます。次において、斉藤参考人からもお話があったとおりでございます。次の感染症危機への備えに当たっては、過去にとらわれてはならず、新型コロナを一つの目安としつつ、常に災厄の事態を想定し、平素より幅広い観点からその備えを着実に進めることが必要であると考えております。本法案は、新型コロナ対応の経験を踏まえまして、感染症危機管理に係る司令塔機能を整備するものでありますけれども、次の感染症危機に迅速かつ的確に対応するためには、新型コロナ対応の経験のみにとらわれることなく、常に災厄の事態を想定し、あらゆる事態に備える創造力を働かせて平時の備えをしっかりと行うことが重要であると考えております。本法案の施行後は、当課長が司令塔機能を担う一般的な危機管理体制を構築し、その体制の下で未来志向でPDCAサイクルを回し、その点検改善を積み重ねることによりまして、次の感染症危機に迅速かつ的確に対応してまいりたいと思います。次に、厚生労働省が4月7日に開催された予防接種と疾病障害などとの因果関係を審議した部会の審議結果を公表しました。新型コロナワクチンを接種した213件について、176件を認定、31件を否認、6件を保留としています。認定された疾病や障害には、脳出血、歩行困難、黄門腱誘拐症なども含まれています。これは、重篤な副反応といえます。また、申請数213件に対して認可されたのが176件、実に82.63%、高確率で認定されています。認定をするにあたり、医学的な分析をされたと思いますが、具体的にどのような基準に照らし合わせ、評価し、かつ因果関係を認めるに至ったのでしょうか。

41:13

厚生労働省健康局長 佐原康彦君

41:18

お答えいたします。予防接種による健康被害に関する予防接種健康被害救済制度における認定に関しましては、厳密な医学的因果関係を必要とせず、予防接種によって起こることを否定できないものを対象とするという考え方のもと、迅速に幅広く救済しているものでございます。救済制度の審査の迅速化にあたりましては、これまでも一定の請求について診療力等は不要とするなど提出資料を簡素化するとともに、国の審査会に新たに新型コロナワクチン専用の部会を設置するなどの取組をしてまいりました。また、その後のさらなる申請件数の増加も踏まえまして、より審査の迅速化を図るため、審査会の開催頻度の増加、審査会の増設、事務局機能の増強などの取組を行ったところであり、さらには審査事例が蓄積されたこと等により、3月にはおおむね月前の進達受理件数を上回る審査が行われる体制を構築しているところでございます。こうした取組によりまして、ご指摘の4月7日に開催されました審査会第1部会におきまして、213件を審査し、176件の認定を行っているところでございます。引き続き、救済が迅速に進むよう、必要に応じて、さらなる迅速化のための措置を講じてまいりたいと考えております。この因果関係が認められた疾病障害は、今回だけでも100種類以上となっており、非常に多岐にわたっています。新型コロナワクチンがこれだけ広範囲に体に影響が出る作用基準について、厚生労働省は、またPMDAは分析をしていると思いますが、どのような作用基準など推測されているのか教えてください。

43:16

厚生労働省医薬・生活衛生局長 矢上敦夫君

43:23

ワクチンの副反応の作用基準についてお尋ねをいただきました。ワクチンの副反応として、様々な症状が報告されておりますが、その発生基準については、必ずしも明らかでない場合も多いというふうに承知をしております。その上で申し上げますと、例えばアナフィラキシ、これはワクチンの成分がアレルゲンとなり、複数の臓器に全身性のアレルギー症状が弱気される、こういう場合があるものというふうに推定されます。ワクチン接種後の副反応が疑われる症状につきましては、副反応疑い報告制度により常に情報を収集しており、審議会で評価をしております。また、引き続き副反応に関する十分な情報や国内外の副反応事例の収集に努めるとともに、個別の因果関係の評価、集団としての傾向の評価等を速やかに行ってまいりたいと考えております。

44:20

川田龍平君

44:22

この申請件数に対して82.63%もの件数がワクチン接種の因果関係を認められているということは、本人が知らないだけで、実はワクチン接種によって同じような疾病、障害に苦しんでいる国民が多くいらっしゃるのではないかと想像できます。ワクチン接種による副反応や後遺症で悩んでいる方々を救済するために、まずはどのような症状が出たらワクチン接種との因果関係を疑うべきなのか、記者会見などで国民に広く周知すべきと思います。厚労省は積極的にそのような情報発信をしていないと思いますので、記者会見を開いて、今までに認めた疾病や障害を公表してくれませんでしょうか。

45:02

厚生労働省 佐原局長

45:08

お答えいたします。これまで、予防接種法に基づく被害救済制度につきましては、様々なルートを通じて広報させていただいているところでございます。これまでも、厚生労働省のホームページや、あるいは接種を受けられる方等に配布するリーフレット、これは予防接種の現場で配布しているリーフレットでありますけれども、等の様々な媒体を通じて国民の皆様に周知を図っているところでございます。また、申請の窓口である自治体や医療機関に対しても、国からお示ししている手引きの中で、制度の趣旨や手続きの流れ等について、詳細に説明をさせていただいているところでございます。また、審査結果につきましては、厚生労働省のホームページにおいて、審査会ごとに審査された事例の性別、接種時の年齢、認定された疾病障害者名等を公表しているところでございます。さらに、かかりつけ医や専門的な医療機関からも、新型コロナワクチン接種後に健康被害が生じた方に情報提供を行うことによりまして、この被害救済制度が認知され、適切な申請につながることが考えられます。このことから、特に医療機関に対しては、医療機関向けの手引きにおきまして、予診の際に健康被害救済制度等の内容について、接種対象者等に理解していただくため、適切な説明を行っていただくよう求める。とともに、その際に活用できる被害救済制度の内容も含む情報提供資材が掲載されたホームページを案内しているところでございます。引き続き、予防接種後の健康被害を受けられた方々が、被害救済制度の救済の申請をしていただけるよう、自治体や医療機関等と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。ぜひ、これ記者会見もしていただきたいと思います。コロナワクチン由来のmRNA遺伝情報がDNAに逆転した可能性について、前回の厚生労働委員会の質疑で、2022年にスウェーデンの論文でコロナワクチン由来のmRNA遺伝情報がDNAに逆転した可能性が報告されている旨をお伝えしました。また、ファイザー社及びモデルナ社のワクチンサンプルを検査したところ、欧州医薬品庁、EMAの基準庁数桁上回るプラズミドの混入があったとする情報も共有しました。それに対して、八神医薬消費活動衛生局長からは、逆転者される可能性については、試験管内の実験結果だから、人体内で必ずしも生じるものではない、当該論文のみをもって安全性を論じることができないと答弁されました。回答が曖昧になったので、追加の質問ですが、RNAがDNAに逆転者される可能性は厚労省として完全に否定するということでしょうか、それとも逆転者の可能性も否定できないということでしょうか、どちらなのか明確にお答えください。また、ワクチンに基準庁上回るプラズミドの混入がないかどうかを調べるために、このワクチンの成分検査を行っているのか、との問い合いに対しては、通常は行っていると答えられました。これも回答が曖昧だったので、追加の質問です。つまりは、国の責任において、第三者分析機関などを使って成分検査を行っており、その結果として基準庁上回るプラズミドの混入はなかったということでしょうか、お答えください。

48:29

厚生労働省 八神局長

48:32

お答え申し上げます。今、議員がご指摘をいただきましたように、mRNAワクチンのRNAがDNAに変換されたということを報告した論文、これは、人肝がん細胞由来のバイオ細胞に対しまして、試験管内において、ファイザー社ワクチンを人に投与するよりも非常に高濃度で曝露させたところ、細胞内においてmRNAワクチンのRNAがDNAに変換されたということを報告した論文ということは承知してございます。mRNAが体内で逆転者される可能性ということについて、科学的に全くない、100%ないというように完全に否定をするというようなことは、これはなかなか困難なことであるというふうに考えます。一方で、ご指摘いただきました論文の実験結果につきましては、試験管内において、通常使用量とは異なる高濃度のワクチンを用いているといったことなどから、当該事象が人体内で必ずしも生じるわけではないということに留意をすべきだと考えております。従いまして、当該論文のみをもって、このワクチンの安全性を論ずることはできないというふうに考えております。また、ワクチンに残存するDNAの混入ということにつきまして、ファイザー社及びモデルナ社のmRNAワクチンにつきましては、原薬に残存するDNAの量について、製造販売承認書において規格が設定されております。いずれも品質管理の観点から、製造販売業者により十分に低い量で管理をされております。その上で、その結果については、ワクチンの国家検定により、国立感染症研究所においてもデータを確認しております。新型コロナワクチンの安全性につきましては、国内や海外の様々な情報収集・精査をして評価を行った上で、必要な対策を実施することが重要だと考えております。引き続き、副反応に関する十分な情報、国内外の事例の収集に努めるとともに、審議会の意見を聞きながら、必要な安全対策を入れてまいりたいと考えております。これは、医療者の皆さんも分かっていると思いますけれども、この製薬、薬を均一にすることは大変難しいことですし、それから間違って送ってしまうことなどもありますので、本当に気をつけて使うことが必要かなと思います。それからワクチン接種後の死亡事例について、厚生労働省は先月の初めて、ワクチンと死亡との因果関係が否定できないもの、αという因果関係が否定できないものを一件認定しました。しかし、いまだにその他2,000件以上は認められていません。前回、厚生労働省の討論委員会ですけれども、お伝えしましたが、報告されている死亡事例の中には、病理医が因果関係ありと診断した事例も含まれています。臨床医の先生方に言わせると、病理医が因果関係ありと診断したものを覆すのは常識的には考えられません。例えば、厚生労働省によって公開されているワクチン接種後死亡者リストの1355番調査法解剖報告書は厚労省に2022年4月に提出されていますが、いまだにこの評価がγ評価の評価不能というままです。これでは評価不能というのは官僚用語で評価しないということと同義になってしまうのではないでしょうか。ワクチン接種との因果関係を医師が認めているのも関わらず、それをαβγと判定すると言いながら、結果としてほとんど認めていない。この遺族からすると尊厳を内賀賞にされているような気持ちになると思いますが、これではあまりにも対応が非人道的ではないでしょうか。国が推奨したから国民は接種しているのです。亡くなる前の夏の健康診断でも異常な人とされた、生まれてから生来病気したことのない健康な28歳の男子が、2021年11月11日にファイザーワクチン2回目接種後5日目に奥さんが昼前にお越しに行ったところ死んでいたというこんなことがあっていいのか。本当にとにかく、まず予防接種被害救済制度による死亡者の認定保障、そして被害者を認定救済するべきです。大臣に被害者の思いが伝わっているのであれば、行動でお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

52:59

加藤厚生労働大臣。

53:02

まずワクチン接種後の副反応が疑われる症状については、定期的に開催している審議会で必要な情報収集費評価をいただいているところでございますし、今委員御指摘のように情報不足等により因果関係が評価できない事例である、これはガンマと評価されるわけでありますが、これについても審議会で追加の情報が必要とされた場合には、医療機関や製造販売業者に対し追加情報の報告をお願いするなど、必要な情報の収集に努めるとともに、一定以上の頻度で同様の事例が発生した場合には集団として解析し、必要な場合には注意喚起を行うなど、解析結果を安全対策に活用しているところでございます。今、具体的な事例についてお話がありましたが、直近の3月10日の審議会時点の情報では、報告医からワクチン接種後に全身倦怠感、発熱が続いたが、直接の関係は不明であり、因果関係は評価不能と報告されているというふうに承知をしているところでございます。なお、審議会で情報不足等により因果関係が評価できないと評価された事例についても、先ほど申し上げた審議会からの追加情報の要請等のある場合には、再度その因果関係評価を行うこととし、本件についても追加の情報があれば、さらに評価を行う。こういったことの中で、引き続き不反応に係る十分な情報、国内外の不反応疑い事例の収集に努めるとともに、ワクチン接種との個別の因果関係評価や集団としての傾向の評価を速やかに行っていきたいと思っております。併せて、御指摘がありました健康被害救済制度については、当初申請に対してなかなか処理が追いついていないという課題があり、先ほど局長から説明したように、順次迅速すべく対策を講じております。さらに、そうした対策を講じることによって、できるだけ速やかに救済すべき人に対しては、そうした制度の恩恵が良くしていただけるように、しっかり努力していきたいと考えています。

55:11

川田龍平君。

55:13

この情報不足により評価不能とした事例については、是非、情報を送るのを待っているのではなく、積極的に調査をして、是非この調査をするということを、この前例ですね、2,000例ありますけれども、それを調査をするということを、是非厚労省の方から調査の方を積極的にやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

55:33

加藤大臣。

55:35

待っているというよりも、先ほど申し上げましたように審査会における議論の中で、こうした調査をさらにすべきという御指摘もこれまでいただいております。そうしたものも含めて、もう1回審議会にお返しをして、さらに再評価をしていただく、こういうプロセスをしっかり踏んでいきたいと考えています。

55:55

川田龍平君。

55:56

是非、情報を取りに行っていただきたいと思います。次に、3月28日、先月3月28日に、WHOが60歳未満の健康な人には、ワクチンの3回目以降の接種を推奨しないと発表しました。また、17歳以下の子どもたちについては、最も優先順位が低いとして、事実上の不要論を発表しました。しかし、日本政府はそれでもなお、5月8日からゴルインに格下げした後も、コーヒーを使い、ワクチンの追加接種をしていくというスタンスです。WHOさえも推奨しないものを、なぜ我が国はそこまでして追加接種を推し進めるのでしょうか。WHOの新しい指針に従って見直すつもりがあるのでしょうか。

56:35

厚生労働省 沢局長

56:39

お答えいたします。今般、改定されましたWHOの指針では、重症者や重大な併存疾患のある方について、さらなる追加接種を推奨する一方で、併存疾患のない健康な成人などについては、さらなる追加接種の定期的な推奨は行わず、また、健康な成人の初回及び追加接種については、疾病不可等の要因を踏まえて各国で判断すべきとするなど、WHOにおいては、年齢と重症化リスクにつながる疾患の有無に基づき、推奨の度合いを決定しているものと認識をしております。我が国における本年度の接種については、現行の特例臨時接種による公費での接種の実施期間を、来年3月末まで1年間延長した上で、まず、高齢者など重症化リスクの高い方などについては、春夏及び秋冬に合計2回の接種を行うとともに、秋冬には追加接種の対象となる全ての方に接種を実施すること、そして高齢者など重症化リスクの高い方以外の方には、接種勧奨及び努力義務の規定を適用しないこととしております。こうした我が国の接種の方針は、重症化リスクに基づき推奨の度合いを決定しているWHOの指針にも沿ったものであり、直ちに修正する必要はないものと考えております。なお、令和6年度以降に新型コロナワクチンを継続する場合につきましては、審議会において安定的な制度の下で実施することを検討することが適当であるとされており、これは引き続き、今般改定されましたWHOの指針や最新の知見等を踏まえつつ、検討を行ってまいりたいと考えております。この日本だけでなく世界には、新型コロナワクチンの危険性を指摘する、あるいは安全性に疑問を呈する内容の論文や情報が数多くあります。厚労省も当然把握されていると思いますが、まず、mRNAワクチンによって体内で継続的に生成されるスパイクタンパク、それ自体に毒性があり、血管内細胞を損傷し、炎症を引き起こすことを指摘した2021年4月の米国創服研究所の論文があります。また、これも一部専門家内で大変有名な論文ですが、mRNAワクチンが自然免疫を抑制することで様々な障害を引き起こす可能性を指摘した著名なエルゼビアに、2022年4月に掲載された論文です。これらの論文が余計な心配であったことが、その後に判明したなら良かったのですが、逆にこれらの論文に書かれた内容が実証されたかのように、米国の裁判所命令によって開示されたファイザー社の起こりうる有害事象リストには多岐にわたる疾患・障害が記載されています。1年以上前の2022年3月に公開されたこのリストにつきましては、この3月29日に厚生労働省委員会でも質疑をさせていただいております。さらに、そのリストに記載されているものと、実際に我が国で副反応として厚生労働省が認可した疾病や障害は重複しているという事実があり、恐れていたことが我が国でも起きてしまっています。つまり、国民にこれら広範なかつ重大な副反応が起こることを予測できたわけですが、それを承知で接種を押し進め、結果的に今まで多くの方が副反応で苦しんでいる、この事実をどうお考えかお答えください。

1:00:13

厚生労働省 矢上局長

1:00:16

海外の文献で様々なものが出ているということにつきまして、まず、厚生労働省におきましては、個別の副反応の疑いの報告のほかに、製造販売業者からPMDAに提出をされている海外の事例を含めたワクチン使用により、重大な疾病、障害、死亡が発生する可能性があること等を示す研究報告ですとか、関連する研究班や審議会の委員の方から提示をされた文献などにより、まして新型コロナワクチンの安全性を確認する情報を把握しているところでございます。その上で、必要な場合には、整理した情報を審議会にも提供し、安全性について評価をいただいております。また、審議会に提出した資料につきましては、その都度ホームページでも公表しております。厚生労働省としては、今ご指摘いただいたような情報も含めて、引き続き、副反応に係る十分な情報や国内外の副反応疑い事例の収集を努めます。また、それとともに、審議会の意見を聞きながら、必要な安全対策を講じてまいりたいと考えております。これも、たびたび、厚生労働委員会でも、この副反応の被害、それから子どもへの接種については、慎重にや慎重を期すべきだということも申し述べてきました。このリスクを把握していたのに、十分なインフォームドコンセントを実施せず、接種を進めてきたことは、非常に大きな重大な問題だと思います。そして、接種後の追跡調査、事実上やっていないということなどにより、厚労省がリスクに関して真剣に受け止めていないと国民に思われている状況は、さらに深刻だと思います。特例承認ですから、慎重には慎重を重ねるべきだったということは言いまでもありません。しかし、その行動が止まっていません。薬害図などから何も学んでいないのではないかと言えます。先ほどの死亡事例の例もありましたが、やはりここで一歩立ち止まって、このワクチンのことについて、情報をしっかりと開示をして、国民にしっかりとこの副反応についての情報であったり、それから救済についての情報であったり、そういったことも併せて公表していただくように厚労省にお願いします。今、タクシーに乗ると毎日、ファイザーの宣伝が流れるんですね。それから、今もラジオにもそういった製薬会社の広告が流れる時代になっています。本当にこれだけ、ワクチンが皆さんが進めようとしている中で、やっぱり本当にここで一旦立ち止まるということも必要だと私は思いますので、ぜひそのことを厚労省にはしっかり申し上げておきたいと思います。よろしくお願いいたします。一言お願いします。ワクチンにつきましては、有効性そして安全性をしっかりと見極めながら、また、それらの情報について国民の皆さんにしっかりとお伝えしながら、今後とも適切に進めてまいりたいと思います。

1:03:14

ありがとうございました。

1:03:16

塩田浩明君。

1:03:38

公明党の塩田浩明でございます。まず、国産ワクチン開発の課題と今後の展望についてお伺いしたいと思います。新型コロナウイルス対策の柱となるのは、やはりワクチン接種であります。国内では、1回目、2回目ワクチン接種率は80%を超えまして、3回目も約70%でありますけれども、ワクチンはいずれも海外で開発されたファイザー製やモデルナ製でございます。残念ながら国産のワクチン開発は進んではいるものの、今のところ国内2社から薬事承認申請が出されてはいますけれども、いまだに実用化にはいたっておりません。一方で、海外ではこれまでアメリカ、またイギリス、中国、ロシア、インド、キューバなどで、次々と自国で開発された国産ワクチンが実用化をされている。日本はなぜこれほどまでに開発が遅れて、今なお時間を要しているのか。4月7日の参院本会議で岸田総理は、その要因について、産官学いずれにおいても感染症研究が先細りしていたこと、国においてもワクチンへの投資や政策立案を十分に行ってこなかったこと等があったとこのように答弁をされました。それではなぜ感染症研究が先細りになったのか、なぜワクチンへの投資や政策立案が十分でなかったのか。しっかり検証すべきだとやはり思います。加えて大学の免疫学の研究家や製薬メーカーなどからも、大規模臨床試験への実施の困難さ、先進国に比べて霊長類研究センターが不足している、研究開発の環境未整備や予算の削減なども指摘をされているわけでありますが、ワクチン開発の遅れの要因について、まずどのように分析をしているのか、具体的にお答えいただきたいと思います。

1:05:46

内閣府健康医療戦略推進事務局長 西津井豊君

1:05:53

今般のコロナ禍で国産ワクチンの開発が遅れた要因に関してのお尋ねでございます。ご指摘の、大規模臨床試験の実施の困難さについては、ワクチンの場合、一般的な薬品と異なり、数万人単位の健常な被験者を確保することが必要になるわけですが、これまで、我が国ではワクチンの大規模な臨床試験の経験がなく、緊急時にもそのような臨床試験を行うという拠点の整備もされていなかったという状況がございました。このため、ワクチン開発生産体制強化戦略に基づき、臨床研究中核病院が持つネットワークを活用した体制の強化等を進めているところでございます。また、研究開発環境等についてでございますが、我が国の場合、公衆衛生水準の向上等に伴い、感染症研究が先細りし、その結果、最新のワクチン開発が可能な研究機関の機能、それから人材が不十分となり、また、戦略的な研究費配分が不足していたという状況がございました。このため、めどに先進的研究開発戦略センター「スカーダ」を設置いたしまして、世界トップレベルの研究開発拠点の形成、それから戦略的な研究費の配分等により、ワクチンの開発能力の向上に取り組んでいるところでございます。今、答弁の中にもありましたけれども、次に、今後の国産ワクチン開発の展望についてお伺いをしたいと思います。世界から大幅に遅れをとったこの現状を打破するために、政府はこの3月、内閣府の国立研究開発法人日本医療研究開発機構、AMEDにワクチン開発の司令塔となる組織、先進的研究開発センター「スカーダ」を設置いたしまして、医薬品の開発などでは異例となる2,000億円程度を投じて、大学や製薬企業を支援するとしております。これによって、世界トップレベルの研究開発拠点の形成にどうつながるのか、また、スカーダの具体的な取組を示しながら、まずはいつまでに、何に優先的に取り組んで、今後のワクチン開発などにつなげる予定なのか、具体的なロードマップなどがあれば教えていただきたいと思います。

1:08:12

内閣府西辻事務局長

1:08:18

お答え申し上げます。世界トップレベルの研究開発拠点の形成事業につきましては、昨年8月にフラッグシップ拠点をはじめとする各拠点の採択を行い、現在は世界トップレベルの研究開発拠点の形成に向けまして、必要な取組等を文部科学省とも連携して目指しているところでございます。また、ワクチン新規モダリティ研究開発事業につきましては、感染症有事にいち早く安全で有効なワクチンを国内外にお届けするため、感染症ワクチンの開発、またワクチン開発に資する新規モダリティの研究開発を支援しており、現在5つの感染症に対するワクチンの開発及び新規モダリティに関する課題5件の研究を進めているところでございます。より早く必要な国産のワクチンをお届けできるよう取り組んでまいりたいと考えております。

1:09:09

塩田宏彦君。

1:09:12

次に厚労大臣にお伺いしたいと思います。新型コロナのワクチン接種については、令和5年度もワクチン接種が推奨されております。もしかしたらこれから毎年接種が必要になるのかもしれません。国民はこの3年間で数回の接種を経て、多くの方が実感した副反応などからより安全で長く効果の持続するワクチンを求めております。だからこそ国産ワクチンという安心感はとても重要であるとこのように思います。さらに今後も安定供給料を海外から購入し続けられる保証はないわけでありますので、やはり国産ワクチンの開発に向けた決意をぜひ厚労大臣からお伺いしたいと思います。

1:10:04

加藤厚生労働大臣。

1:10:07

極的に国産であるということの安心感、そしてまず必要な量を確保していくと、こういった観点から立っても、国産の新型コロナワクチンの開発して支援をしていくということが大変大事でありまして、その開発・生産に取り組んでいる複数の企業に対しては、英明堂による研究開発に関する支援、また厚生労働省による生産体制の整備などに対する支援もこれまで逐次行ってまいりました。さらに次の感染症危機を見据えていく必要もあります。国内で新型コロナに限らず、感染症に対する国産ワクチンを開発・生産できる体制を確立していくことは極めて金融の課題であり、その実現に向けて、令和3年6月に閣議決定されましたワクチン開発・生産体制強化戦略に基づき、先ほどから委員のお話がありました、英明堂に設置されたスカーダによる研究開発支援を進めるなど、関係省庁と連携して体制の整備、そしてワークにおいて新しいワクチンが開発、そして生産できるこうした状況をぜひ作り上げていきたいというふうに考えています。

1:11:22

塩田平君

1:11:24

次に、厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、5類に移行した後の感染者数の把握や公表について、国が毎日取りまとめて公表する全数把握をやめて、指定した医療機関に週1回報告してもらう定点把握に変更する方針が、この4月12日の専門家部会で了承されたとのことでありますけれども、そのことについて何点かお伺いをしたいと思います。これは5月8日の5類移行後ですね、直ちに全数把握による国の報告がなくなって、その日から1週間後に定点把握の数値が公表されるようになるということなのか、ということであります。そして厚生労働省の専門家組織アドバイザリーボードは、4月5日に直近1週間の新型コロナウイルスの新規感染者数が、全国で全周比1.03倍となり、2か月半ぶりに増加に転じたことを発表しました。また、東京都の新規感染者数が、5月上旬から中旬にかけてピークを迎えるとの試算も示されております。ちょうどそのタイミングでですね、全数把握の公表をなくして、週1回の報告で各地域の流行の傾向を適切に把握できるのか、ということがまず1つ。また、全数把握と定点把握では、過去のデータとの単純比較ができなくなるのではないか、というのが2つ目でございます。そしてさらに、週1回の定点把握への切り替えが、どのような科学的根拠に基づいて行うのかについてですね、厚生労働大臣にお伺いしたいと思います。

1:13:18

加藤厚生労働大臣

1:13:21

今、感染症法等に基づいて、全ての医療機関から患者の報告が行われているわけでありますけれども、5例以降に伴い、そうした報告が行われなくなる。したがって、それに基づく感染症の公表というのは、いわばできなくなるということでありますが、他方で、季節インフルエンザで行っている、今お話がありました定数把握と同じ手法を導入するということで、毎週金曜日に定点報告を求める医療機関から報告される、前週の月曜日から日曜日までの患者数を都道府県ごとに公表するということになります。したがって、今のようなやり方は、5月7日分を5月8日に公表することが最後となり、その後は、今のことに申し上げれば、5月19日に今月8日から14日までの患者総数を位置づけ変更後、最初に公表する、こういう流れになるところであります。定点把握により感染者数の動向把握については、患者数の増加や自己検査の普及等により、自治体として全患者の把握が難しくなっている状況の中で、昨年度の厚生労働科学研究において、7自治体での検証の結果、おおむね全数報告と同様のトレンドが確認できたわけであります。これを受けて、厚生科学審議会、感染症部会における議論を得て、先ほど申し上げた仕組みに移行することとしたものであります。その際、これまで実施していた、医療機関等情報支援システム、いわゆるG-MISによる新規入院者数の把握、ゲノムサーベイナンス、血清疫学調査及び血液サーベイナンスの研究も継続的に実施するなど、位置づけ変更後においても、今申し上げた様々な手段を講じて、重層的な形で流行状況の把握を行う、そうした体制を確保することとしております。そうしたことを通じて、感染状況をしっかり踏まえながら、それに応じた対応を図っていきたいと考えております。

1:15:33

塩田博之君

1:15:35

ありがとうございます。是非、週1回の定点把握への変更になっても、重層的に対応していただくということが重要であると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。そして今、大臣からも話がありましたけれども、最後にこの下水サーベイランスについて、改めてお聞きしたいと思います。感染症対応の基本は、適切な検査を正確に行って、感染の動向を把握することが重要であると、このように思います。PCR検査などでは、感染者が検査を受けなければ、陽性者を特定できないわけでありますけれども、下水サーベイランスを活用すれば、その地域の見えない感染を見える化することができる、このように思います。感染の初期段階から、医療機関の検査報告よりも早く感染の傾向がわかりますし、その後の感染の規模や増減の傾向も把握できる技術が、下水サーベイランスであると、このように思います。感染者数の把握が定点把握に変更された後、万が一急激に感染が増加するようなことがあったとしても、下水からはその地域の感染状況が日々反映されて、傾向をつかむことができますので、ぜひ厚労省においても、新設される内閣感染症危機管理統括庁と連携を図りながら、下水サーベイランスを早急に全国で実施できるよう、検討を早めてもらいたいと、このように思います。厚労大臣の見解をお伺いいたします。

1:17:16

加藤厚生労働大臣。

1:17:18

下水サーベイランスについては、関係省庁と連携して取り組むこととしておりますが、厚労省では、下水サーベイランスに関する推進計画に基づき、今年度の調査研究として、国立感染症研究所などにおいて、下水ウイルス濃度と地域の感染状況の相関関係の分析を引き続き行うとともに、新たにコロナウイルスに限らず、下水中の複数の種類のウイルスの同時検査指標の検討も行うこととしております。さらに、内閣官房が26自治体の協力を得て実施した昨年度の実証事業の結果、これが間もなく取りまとめられるということでありますので、これも踏まえて、新型コロナの監視体制の強化を図るために、どのように下水サーベイランスを活用していくのか、またそういったことができるのか、関係省と連携して検討を進めていきたいと考えております。

1:18:12

塩田博之君。

1:18:14

ありがとうございます。ぜひ、下水サーベイランスについては、例えばEUなんかでも、2025年から首都市においては、もう下水サーベイランスをしっかり行うというようなことも方針で決めているわけでございますし、アメリカでもそういう実証をしている、そういうことを考えれば、いざというときのためにも、下水サーベイランスが必要であるとこのように思いますので、ぜひ早急に下水サーベイランスについても検討を進めていただきたいということを望みまして、質問いたします。以上で終わります。ありがとうございました。

1:19:19

松野明美君。

1:19:23

日本維新の会の松野明美でございます。私からは引き続き、新型インフルエンザ特措法改正案に対しまして、数点お尋ねをいたします。今回の改正法案につきましては、党科庁を設置するとともに、司令塔の強化というのがあると考えます。この点につきましては、私が昨年7月の選挙当選後、初めての厚労委員会で、我が党の東雅美議員からも司令塔の強化は必要であるということのご意見もございました。私自身も感染症危機への対応が非常に遅く、バラバラになっているような感じがいたしました。このことに関しましては、感染症対応を一元化することは、次の感染症に向けて安心につながるものだと考えて、期待をしているものでございます。新型コロナの発生から3年が経ちました。この3年間の国としての新型コロナ対策についてでございますが、行動制限は実際効果があったのかとか、そういうような評価をどのようにしているのか、お尋ねをいたします。また、先ほど河原議員からも質問がございましたが、統括庁が設置されることによりまして、今後どのように改善をされていくのか、また、この人数体制も38人というお答えもございましたが、こういう人員体制で、各省から集めるのではなくて、他のいろんな多方面から、現場でのことをよく知っている方々が、その人員体制の中に入ってくるのかどうか、お尋ねをいたします。政府としては、国民の命と暮らしを最優先で守る観点から、感染拡大防止と社会経済活動のバランスをとりつつ、科学的知見やエビデンスを重視して、新型コロナ対策に最大限取り組ませていただきました。具体的には、緊急事態措置等により、感染拡大防止を図る一方で、国民事業者への支援やコロナ禍からの回復を図るための累次の経済対策を講じてまいりました。同時に、国民の命と健康を守るために、病床確保をはじめとする医療提供体制の整備・強化、ワクチン接種の推進、治療薬の確保等に取り組んでまいりました。さらに、その後のウイルスの特性の変化等に応じて、取り組み内容を柔軟かつ機動的に見直しながら、対策を進めてきております。こうした取り組みや、この間の自治体、医療従事者等のご尽力と国民各層のご協力によりまして、新型コロナの人口当たりの感染者数等について、我が国と同様に、衛生環境や保健・医療提供体制が一定程度整っていると考えられるG7諸国やOECD諸国の中でも、非常に低い水準に抑えられているということは言えると思います。また、今では、GDPや企業業績は、既に新型コロナ前の水準を回復しておりまして、有効求人倍率もコロナ前の水準を回復しつつあると承知をいたしております。一方、昨年開催された新型コロナウイルス感染者対応に関する有識者会議において、それまでの政府による新型コロナ対応の検証を行うとともに、次の感染症危機に向けた中長期的な課題を整理して報告書を取りまとめていただきました。報告書では、諸道機等において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくり、感染が著しく拡大した場合も行政機関の機能を維持できる仕組みづくり、一元的に感染対策を指揮する司令塔機能の整備が必要である等の指摘がなされたところです。今回の法改正は、このような新型コロナへの対応により得られた経験と、その中で明らかとなった課題を踏まえまして、感染症の発生及びまん延の初期段階から、政府対策本部が迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組み等を整備するとともに、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置いたしまして、感染症の発生及びまん延の防止に関する施策の総合調整等に関する事務及び政府対策本部に関する事務を所掌することなど、司令塔機能の強化を内容とするものであります。今回の法律案等につき、統括庁の設置を含め、次の感染症危機への備えに万全を期してまいりたいというふうに思います。また、専門家の採用や統括庁での活用につきましては、今後どういうふうな形で人を育てていくのか、外部の方の登用等も含めてしっかりと対応してまいりたいと思います。

1:24:50

松野明美君。

1:24:51

ぜひ外部の方の採用もよろしくお願いいたします。次は、国、都道府県、市町村の役割分担についてお尋ねをいたします。ちょうど新型コロナウイルスが感染し始めました。約3年ほど前、私が地元で県議会議員を務めさせていただいておりました。県議といたしました県民の皆様が非常に不安だと、新型コロナというのは一体どういうものなのかと。また、高齢者とか心臓疾患、うちの息子も心臓疾患がございまして、疾患があったりする方たちは、感染したら非常に死亡につながったりとか、そんなふうに重度化するのかとか、ワクチンはいつごろ県に入ってくるのかとか、そういうようなことを非常に尋ねられまして、県の担当者にお尋ねをおっしゃいましたところ、本当に全く分からないと。とにかく国の情報を待っているだけだという言葉で、県議といたしまして、本当に県民の皆様方にお答えする、不安を解消することができなかったということが、本当に力細くだなということも感じましたし、ただただ県といたしましては、国の情報を待っているような、そういう状態を非常に心細くだなというふうに感じました。無力さといいますか、そういうことを感じたところでございます。特に初動機におきましては、都道府県は感染症がどのようなものであるかに関して、情報が少なく対策を地方に任せられても、的確に対応するのは難しく、初期段階ではある程度でよいので、国が統一的な対策を示すことが必要ではないかと感じました。今回政府は、地域の実情に応じて各都道府県が対策を行うと述べております。これからの国、都道府県、市町村の役割分担はどのようになっていくのでしょうか。お尋ねをいたします。

1:26:44

内閣官房内閣審議官 小池信之君。

1:26:49

新型インフルエンザ等対策を進めるにあたりましては、国は基本的対処方針を定めて地方自治体に示し、地方自治体は当該方針に基づき、公益的な行政単位である都道府県においては、新型インフル特措法等に基づく措置の中心的な実施主体として、地域医療体制の確保やまん延防止に関する対応を行い、住民に最も近い行政単位である市町村においては、都道府県や近隣の市町村と緊密に連携を図りながら、ワクチンの接種や住民の生活支援等に対する対応を行うこととされております。今後、新たな感染症危機が発生した場合においても、国の方針の下、市令棟となる当括省と都道府県が緊密な連携体制を構築するとともに、各地域において都道府県と市町村が十分な連携を図ることにより、国地方がそれぞれの役割を適切に果たしながら、一体となって迅速かつ効果的な対策を講じてまいりたいと考えております。

1:27:52

松野明美君。

1:27:55

ただ、都道府県ですね、全てを丸投げされてもですね、多分、知事とかは非常に大変、不安があると思います。まん延防止等研究についてですね、表したときもですね、やはり隣の福岡とか、そういうように隣の県を非常に一致されていて、そういうようにですね、ある程度の基準というのをですね、国としては示していただいた方が、都道府県としてはやりやすいのかなということを感じましたので、連携の方でですね、よろしくお願いいたします。次にですね、先ほどもちょっと、議員から同じような質問がございましたので、全数把握から定点把握に移行することをですね、ちょっと省かせて、時間の都合上省かせていただきます。申し訳ありません。次に、ハイリスク者への対応について、政府についてお尋ねいたします。5月に新型コロナ感染症が2類から5類に位置づけられること、これ時代は私も社会経済が平時に戻っていくということで非常に必要なことだと感じております。そういう中で、高齢者とか基礎疾患のある方、妊娠中の方々が5類に移行後も安心できる状況が必要であるのではないかと考えております。国としましても、このようなメッセージの発信を、ぜひともやっていただきたいと思っておりますが、その御見解をお伺いいたします。厚生労働省健康局長 佐原康彦お答えいたします。新型コロナにつきましては、特段の事情がない限り、5月8日から新型インフルエンザ等感染症から外し5類感染症に位置づけることとしております。位置づけ変更後の新型コロナの感染対策につきましては、現在の法律に基づき、特に陽性者の皆様に対して行政が様々な要請・勧誘をしていく仕組みから、今後は国民の皆様の自主的な取組をベースとしたものに転換することになります。これにより、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。ただし同時に、政府としては、個人や事業者の判断に資するような情報提供を行うということとしております。新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策としては、専門家からの提言や知見も紹介しながら、引き続き手洗い等の手指衛生や換気が有効であることなどを示すこととしておりまして、また、例えばマスクにつきましては、重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関、あるいは高齢者施設、障害福祉サービス事業所等への訪問時等にはマスクの着用を推奨しているところでございます。また、感染した方につきましては、発症後5日を経過するまで外出を控えていただくことを推奨し、かつこれまで同様、症状警戒から24時間経過する間は外出を控えていただくことを推奨することとしております。ご理に申しましても、コロナウイルスがなくなるわけではありませんので、厚生労働省としては、ホームページやリーフレット、あるいはポスター、SNS、政府広報なども活用しまして、国民の皆様へのこうした情報についてしっかりと情報を配信してまいりたいと考えております。

1:31:43

松野明美君。

1:31:45

参考人のご説明をお伺いいたしまして、少しホッとしたところでございます。私の知人が、ちょうど40歳の男性がいるんですが、ここ最近になりました。初めてコロナで感染者ということだったんですけど、聞いていたのが、意外と重症化しない、健康な男性はなかなか重症化しないよというふうに聞いていたんですけども、かなりきつかったと。39度の熱が2日間続きまして、喉がかなり痛かったと。水を飲むこともできずに、本当に体力の低下が自分でもわかったということなんですね。そして寒いのか暑いのかわからないと。そして周りからは、今頃と電話で言われたというようなですね、そういうような様子だったそうなんですよ。仕事も生活も普通に同じようにやってて、今頃感染したということで、やはり高齢者とか、心臓疾患ある方とか、妊婦の方とかはですね、かなり苦しく、感染した後は苦しくなると思いますので、どうぞですね、そういうメッセージの発信はですね、続けてやっていただければと思っております。よろしくお願いを申し上げます。続きまして、新型コロナウイルス感染症に関しまして、体力低下につきましてお尋ねをいたします。この感染症防止のため、約3年間に及びマスク生活が続きました。私が気になりますのが、アスリートにとっては、私も元々マラソン選手としまして、この3年間、強化合宿もなかなかできなかったと。そして大会も減少していったということで、非常にモチベーション、メンタル面を維持するのが非常に大変だったということを選手の方からお聞きをいたしました。今年に入りまして、ようやく3年ぶり、4年ぶりに1万人規模以上のマラソン大会が開催されましたが、様相をお聞きしますと、これまでは2倍3倍、2倍3倍の定員数、2倍3倍で抽選に当たらないとなかなか出場できなかったマラソン大会が、今回は抽選なしとか、定員割れという大会も多くあったようでございます。私も、これは昔の話ではありますが、マラソンも1日休めば、3日練習しないと元の体力に戻らないと。3日練習をやめたら1週間戻らない。1週間休んだら1ヶ月戻らないというほど、やはり過酷な練習でございます。ただ、せっかく走り始めたのに大会がなくなったので、走るのをやめてしまったという方も非常に多いということをお聞きいたします。また、アスリートだけではなく、一般ランナーを含め健康のためにスポーツをやっていらっしゃる方々に対しまして、何か取り組みというものを考えていらっしゃいますでしょうか。お尋ねをいたします。

1:34:37

スポーツ庁審議官 星野 義孝君

1:34:42

新型コロナウイルス感染症拡大により、ハイパフォーマンススポーツの現場では、トレーニング上の利用や競技大会などの開催などが制限され、アスリートの競技力の維持、向上に大きな影響が生じる事態となりました。スポーツ庁では、各競技団体が実施する選手強化活動などに対する支援の中で、オンライン形式やリモートでの指導、トレーニング等の感染症対策の取り組みを促すとともに、ハイパフォーマンススポーツセンターでは、特設サイトに、メディカル情報や心理、栄養、トレーニングなどのコンディショニングに関する情報提供など、アスリートが安心・安全にトレーニングできる環境の確保のための取り組みを行ってまいりました。結果として、アスリートの負担の努力により、東京大会の好成績につながったものと考えております。また、こうした取り組みに加えまして、今回の経験で得た教訓を踏まえ、将来的に生じ得る想定外の制限を見据えながら、様々な制約を受ける状況であっても、アスリートの継続的な強化活動が行われるよう、スポーツ・医科学的なアプローチに基づいた競技特性に対応した最適なコンディショニングの研究、あるいはデジタル技術などを活用したアスリートの支援などの取り組みを支援しております。引き続き、来年に迫りますパリ大会等を見据え、トップアスリートや指導者のニーズを踏まえ、競技団体等と密接に連携・協力し、取り組んでまいりたいと思っております。

1:35:58

松野保史君

1:36:00

大会等が再開されるようになりまして、選手だけではなく、入場制限の撤廃や声を出しての応援もOKとなってまいりました。そういう中で、観客の運営スタッフの中にも、やはり運営をしながら感染を心配しながら参加している方も多いと聞いております。科学的な知見を積極的に国民に周知していただきますように、引き続きよろしくお願いを申し上げます。次にですね、ある調査研究によりますと、スポーツですが、激しい長時間の運動はウイルスや細菌に対して敏感になり、感染症に罹患するディスクが高まることが指摘をされております。激しい運動によってストレス、ホルモンの濃度や体温の変化、血流量の増加、脱水症状による白血球の数が変化したり、鼻や口などでの免疫が低下することから、新型コロナウイルス感染症に感染するリスクが高くなる可能性があるとの指摘があるということですが、政府のこの辺りの見解をお願いいたします。また、こうしたリスクについてトップアスリートだけではなく、国民全体が広く知るべきだと考えますが、広報啓発が不足しており、周知広報に取り組むべきではないかと思いますが、その辺りのご説明をよろしくお願いいたします。

1:37:43

スポーツ庁 星野審議官

1:37:47

人々の運動習慣と新型コロナウイルス感染症の感染リスクとの関係については、様々な研究結果があることは承知しております。激しい長時間の運動がもたらす感染リスクの高まりについて、スポーツ庁からその科学的な妥当性をお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば過度なスポーツの実施は人々の身体への悪影響を懸念され、そして反対に運動不足は免疫力を低下させるとされております。そのため、スポーツ庁では、コロナ禍におきまして運動不足やストレスによる健康二次被害が懸念されたことから、コロナ禍で安全・安心に運動・スポーツを実施するためのリーフレットあるいはガイドラインを作成し、その中で無理せず少しずつ体を合格すよう呼びかけるとともに、特に高齢者の皆様につきましては、医師の助言等も踏まえてスポーツに取り組むよう注意をお願いしているところでございます。スポーツ庁としては、引き続き科学的知見を踏まえ、スポーツを通じて国民の健康の保持・増進が図られ、心身ともに豊かな生活を送れるよう、週始・休止・啓発に努めてまいりたいと思っております。

1:38:46

松野明美君

1:38:48

スポーツだけではなく、仕事が忙しくて、なかなか体調が悪いとか、そういうような方々も感染しやすいということも聞いておりますので、そのあたりもよろしくお願いいたします。人間関係の気迫化と競技へのモチベーションの維持についてお尋ねをいたします。トップアスリートに限らず、スポーツに取り組んでいる方々にとって、周囲からの励ましや声援、目標を達成した充実感等は、競技へのモチベーションを維持する上で不可欠なものでございます。しかし、新型コロナウイルス感染拡大によります人間関係や競技会が実施されないことで、目標達成する機会を失い、モチベーションを維持できずに競技を断念したアスリートも多いのではないかと考えます。こうしたことは、我が国全体のスポーツの技術レベルの低下や競技人口の減少を招き、今後の我が国のスポーツ振興の観点からも、大いに懸念される状況をもたらすのではないでしょうか。国は、新型コロナウイルス感染拡大がもたらすスポーツ環境の変化の中で、アスリートの精神面の健康と競技に対するモチベーションの維持のために何か施策を講じていますでしょうか。よろしくお願いいたします。

1:40:00

星野審議官

1:40:04

先ほども答弁させていただいたところでございますけれども、スポーツ庁では各競技団体が実施する選手強化活動などに対する支援を行うとともに、ハイパフォーマンススポーツセンター心理グループを中心に、例えばメンタルトレーニングの具体的な方法、自宅待機期間にできること、あるいは心身の健康問題などの心理サポートを含むスポーツ医科学情報等に基づく専門的かつ高度な支援に取り組んでいるところでございます。引き続きトップアスリートあるいは指導者のニーズを踏まえ、競技団体等と密接に協力連携し取り組んでまいりたいと思っております。

1:40:36

松野明美君

1:40:38

ありがとうございます。以上になります。ありがとうございました。

1:41:01

田村真美君

1:41:03

国民民主党新緑風会の田村真美でございます。今日、後藤大臣20分よろしくお願いいたします。昨年の6月の7日以来の質問で315日ぶりでございます。どうぞよろしくお願いいたします。昨年、臨時国会で改正感染症法の審議が厚生労働委員会で質疑がされまして、岸田総理にも質疑をしたときに私は述べたことがあります。この改正案のもととなっているのは、昨年の6月の有識者会議による中長期的な課題と、9月に対策本部が示した対応の具体策になっています。本日、連合審査の機会は頂戴しましたけれども、今回の政府の提出のあり方については、私は立法趣旨やこれまでの対策本部などが示した具体策からすると、本改正案と感染症法と、そしてこの後審議が予定されているであろう日本版CDC法、これを一体的に議論すべきだったというふうに私は感じていたということは、改めて指摘をしておきたいと思います。そして今回議題になっております本法案によって新組織が創出されますけれども、官邸には新型コロナウイルス感染症対策本部と新型インフルエンザと対策推進会議が今でもありまして、総理が各省庁に対して総合調整、強力に統括する体制、機能は私は既にあるというふうに考えております。そうでなければ、これまでの対策も何もできなかったということになるはずです。今後厚生労働省の健康局内にも感染症対策部というのが仮設ですけれども、新設されるというふうにも聞いております。そして日本版CDCというものが発足するということであれば、平時はこの内閣官房新型インフルエンザと感染症対策推進室と新しくできる厚生労働省の新組織の二元体制でよいのではないかというふうに改めて考えております。後藤大臣、特措法の中で新たな感染症有事の際は有期的に権限の移情や集約一元化されるなどの条項を設ければよいのではないかというふうに私は考えています。9月の具体的な対策の方針が示され、庁を創設しようという結論を得るまでに、この司令塔組織の整備の在り方として、統括庁以外の在り方の方法や選択肢というのは検討に上がらなかったのでしょうか。お答えください。

1:43:47

後藤国務大臣。

1:43:50

田村委員のご指摘で、昨年の6月には有識者会議におきまして、次の感染症危機への対応に関して司令塔組織の整備が必要であるということで、新しい司令塔組織の整備についての指摘がありました。こうした指摘を踏まえて、昨年9月の対応の具体策におきましては、平時の準備や初動対応、それから政府対策本部の事務等に係る感染症危機管理における司令塔機能を一元的に主張すること、特に有事を見据えた平時からの準備が大事であるということが議論になりました。また、その上で当該事務を所掌する司令塔組織を内閣総理大臣及び内閣官房長官を直接に助ける組織として位置づけて、各省庁の対応を強力に統括すること、また、感染症対応の実務の中核を担う厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の高い科学的知見を踏まえて、総合的に感染症危機に対応することといった機能を担う司令塔組織として、国政全般の総合戦略機能に尚、内閣官房に設置するということに決めたわけでございます。その上で、統括庁としている理由は、内閣官房における副長官、副長官房内部組織という通常の指揮命令系統から区分されて、内閣官房長官に直結していること、厚生労働省の委務機関が統括庁の幹部に当たられて、厚生労働省との一体性を有する特殊な組織体制であること、また、インフル特措法に基づいて地方公共団体まで含めた強力な総合調査及び支持の権限を有しているといった点から、内閣官房に設置される通常の局のような組織とは異なる性質を有していて、そのために、内閣官房の他の内部組織との位置づけや役割の違いを的確に表現した名称とする必要があるという判断の下で、統括庁という名前に致したところでございます。なお、単に有事に既存の組織間で権限の移情等をするだけでは十分とは言えない。それは、平時から危機への備えを進めるとともに、有事に対策を実行できる、総理大臣の強力なリーダーシップ発揮を助ける直続の組織を常設しておく必要があるというふうに考えたため、統括庁の設置ということに至っています。

1:47:07

田村麻美君。

1:47:09

私もにわかに、長ありきで考えていたのではないかというようなところも、一方で懸念が拭えないところもあります。この組織をつくったからといって、先ほど御答弁いただいたような強力な統括ができるということは言えないですし、昨年議論したときの、それぞれで計画をつくっていて、そこを連動させていくというところが平時に重要になってくる。それを機能として果たせるかどうかということですので、組織の形にこだわらず、実行の部分、そこに対してしっかりとチェック体制を引いていただきたいですし、引き続き私どもも、平時に新たに庁をつくってということですので、見ていかなければいけないんだなというふうに思っております。中長期的な課題の指摘の中で指摘があったとおり、今回のコロナ感染症で指令等機能が発揮できなかった理由は、既存の感染症法上に区分に一致しないウイルス、感染症の特性であったために、新型インフル後につくった既存の枠組みが活かせなかったという点だったというふうに書いてありました。統括庁は、とはいえ先ほどの参考人の話からもということで引用されていましたけれども、従来の感染症の、特にこの新型コロナウイルスの感染症を目途にというか目安にというかどういうふうにおいて、しかし様々なものに対応していくというところ、機動的な対応というところ、そこの機能強化体制の強化が必要だと考えています。その上で、後藤大臣に、先ほどから平時から有事にという言葉はいくつかお使いになられました。ことが起きてから担当大臣の任命はあるというふうに思っています。今回もそうでした。後藤大臣も、そろそろこの担当というところが外れるのかどうなのかというのは報道の上で、私も確実なことを大臣から聞いていないので、いつこの担当が外れるかどうかというのは知らないんですけれども、平時は担当大臣いないはずです。そうなってくると、対策本部を立ち上げる、平時から有事の体制として、多省庁から聴取をかけるなど、統括庁の平時体制から有事体制への移行というのは、どこで誰がどう判断するのか、ここが重要になってくると思います。その点についてお答えください。

1:49:36

後藤国務大臣。

1:49:41

有事については、基本的には政府対策本部が設置されたときが、その目安になるというふうに考えています。また、その政府対策本部については、特措法14条に基づいて、新型インフルエンザ等が発生したと認められるときには、厚生労働大臣が内閣総理大臣に対して発生の状況や病状の程度等を報告し、その上で、第15条において当該報告があったときは、内閣総理大臣は病状の程度が季節性インフルエンザと比べて、おおむね同等以下であると認められる場合を除いて、つまり原則設置をするものとされております。厚生労働大臣から報告される発生の状況や病状の程度等の内容によって、内閣総理大臣によって決定されるということになります。また、ちなみに、コロナ担当大臣、これは総理が任命するかどうかということは分かりませんので、平時有事ということに関係なく、時野総理が事実上の担当大臣を総合調整機能の担当大臣として置くかどうかに関わっております。

1:51:00

田村真美君。

1:51:02

今、話がありましたけれども、総合的に感染症の状況を見て判断をするということなんですけれども、私はその感染発生時の初動が重要だというふうに改めて今答弁で思いました。この判断が適切になされるように、やはり私は厚生労働省に新しくつくられる局だったり、日本橋CDCのところの充実というのも改めて重要なんだなというふうに思いました。実際には、この新しくできる庁には、厚生労働省の方からも何名か多分行かれるというふうに現実は今もいらっしゃるということです。実際有事の際も、厚生労働省の中での人手不足というところも課題にあったというふうに、後藤大臣も実際に厚生労働省に担当されていましたので、聞いておったというふうに思います。改めて分散するということも含めて、本当に連携させていく機能の部分、そこが実際に動くかどうかというのは、改めてチェックしていただきたいということを申し添えておきたいというふうに思います。1問飛ばさせていただいて、次の感染症基金に向けた、先ほどから言っている中長期的な課題の指摘にもあったんですけれども、私はこの期間中、業種別のガイドラインについて何度もこだわって御質問させていただいておりました。やはり感染症が起きたとはいえ、さまざまな事業活動というのも正常に行われなければいけませんし、それは人々の生活を支えるものです。状況の変化やエビデンスに基づく変更を迅速に行うことができていなかったという主風な指摘もありましたし、私もそれを再三指摘してまいっておったところでございます。既存の体制では業種別のガイドラインに関する事項は対策推進室側になっているというふうに承知しています。今後も質が統括庁に移行するということであれば、このガイドラインに関する事項もそのまま移行するという理解で間違いないでしょうか。教えてください。

1:53:04

後藤大臣。

1:53:06

今、内閣官房にあるコロナ関係の推進室は統合されまして、統括庁の方に移ることになりますので、先生のご指摘のとおりです。また、業種別ガイドラインにつきましては、有識者会議の報告書でも自主的に作成する業種別ガイドラインについて、状況の変化やエビデンスに基づく変更を迅速に行うことができない事例があったことから、政府として適正に策成支援を行うことが必要であると、まさに先生のご指摘と同じように有識者会議の指摘もいただいております。このことも踏まえまして、昨年10月、内閣官房では業種別ガイドラインを合理的な内容に見直せるように、業種別ガイドラインの見直しのポイントを取りまとめるとともに、以降も定期的に更新をしておりまして、情報を提供をいたしております。次の感染症危機においては、内閣感染症危機管理統括庁がこうした役割になることになりますので、各業界において適切な感染対策と社会経済活動の両立が図られるように、平時からの備えと有事における対応を通じて、統括庁が指令等機能を発揮して、関係省庁と連携しながら、業界への助言や支援を適切に行ってまいりたいと思います。

1:54:40

田村麻美君。

1:54:42

実際にウイルスの正体が分からない中で、いろいろな業界などが、どのように感染対策をして事業を進めたらいいのか、研究事態宣言があったとて、どういうふうに従業員を守りながら、いろいろな人々の生活を支えるための事業を行っていくかというところで、当初、ガイドラインをつくるということが政府の判断として示されるまで、相当混乱があったと思いますし、途中からは、例えば熱中症の対策ということになったときには、一律的に厚生労働省がマスクのつけ外しなどを発表したときに、それとガイドラインはどうなっていくのかというようなチェックが相当不正合というか、どちらを優先するのかというところが見えづらくなった部分があります。人々の生活を守るということでいけば、医療体制、病床確保も重要なんですけれども、それ以外のいわゆるインフラサービスを含めて生活を守るという意味では、幅広い環状の統括が必要だという意味でいけば、この統括庁ができることで、業種別への対応も進むのかなという期待を発言しておきたいというふうに、思います。最後に1問になってしまうので、1番最後の問いにしたいと思います。次の感染症危機に備えるための具対策に基づいて、感染症対策物資の確保の強化については、感染症法上の取組と整理をされていましたので、昨年の臨時国会でも改正法の審議の中で私も質問させていただきました。その時も申し上げましたが、感染症法は平時の取組の法律で、有事のために平時からの備えをという意味で、さまざまな法文として整理されておりました。例えば昨年末のコロナの第8波の頃、医療用の解熱鎮痛剤、アセトアミノフェンの受給が大変逼迫して、メーカーは増産対応を迫られたんですけれども、いわゆる不採算品目であったため、つまり作れば作るほど赤字が拡大するというふうにもう分かっている品目だったわけですよね。なので実際には政府なお増産体制を求められとて、企業としても給丈がもっと給丈になっていくわけなので、なかなか増産が図れなかったという事態でありました。特措法上にも第3節、医療提供体制に関する措置の規定の中で、横断的に薬品をはじめとする感染症対策物資の確保について、規定がされているわけですから、有事に突発的に医療提供に必要な物資が不足した場合の確保等は、私は統括庁として製造に関する財政上の措置なども対策が講じれるようになるのかというのが、今回の統括庁できる中での疑問となっております。後藤大臣いかがでしょうか。

1:57:53

後藤大臣。

1:57:56

感染症対策物資等の確保について、有識者報告書においても、医療用マスクなどの個人防具が不足していたことや、医療用物資、薬品、医療機器の安定的な生産予備供給ができるような仕切りづくりの必要性について、御指摘をいただきまして、このような指摘を踏まえて、昨年12月の感染症法の改正に至りました。一方で、今委員も御指摘され議論がありましたけれども、特措法においては、医薬品等の製造販売事業者は、同法に規定いたします指定公共機関等として、緊急事態等においては、その業務計画の定めるところによりまして、適切に医薬品等を製造販売することとされておりまして、こういった仕組み等を通じて、感染症機器においても、医薬品の製造販売を確保することといたしております。感染症機器においては、医薬品医療機器法に基づいて、医薬品等の製造販売事業者を所管する厚生労働省において、感染症法に基づく、平時の備えと有事の供給増加策を実施するとともに、内閣感染症機器管理統括庁においては、先生からも御指摘があったように、政府の司令塔機能を担う組織として、厚生労働省と連携しながら、特措法に基づく政府行動計画等を通じて、感染症対策物資の確保法を図るとの役割分担によりまして、必要な物資の確保を適切に行うことができると考えておりますし、そうした対応をしてまいりたいと思います。昨年の通常国会では、この薬がないというところ、安定供給については議論させていただきました。実際に今見ぬワクチンや治療薬の話ではなくて、今既にあるはずの薬が手元に届かない状況が、いわゆるワクチン接種の副反応であったりとか、熱が上がるというような症状の対応のために必要となったんですが、赤字だからつくれないという状況、これはやはり厚生労働省の中での薬価の問題で、そんなに突然そのとき瞬間だけ値段を上げるという対策がなかなかできないわけなので、ここは私は本来であれば特別な対応ということを別の形でできたんじゃないかというふうに、昨年の年末大変後悔が残っております。厚生労働省の職員の皆さんが、年末にお休みなくピッチやメールで薬局からこれがないから調整してくれという電話を受けて、アナログ対応で卸に頼んでやっていたというような状況。これやるぐらいだったら、もう少し赤字に対しての対応をして、増産ができる体制をつくるという方が、私は適切な対応だったというふうに思います。ぜひこういうような機能を強化するというのは、私はこういうことだというふうに思いますし、それが長である意味だというふうに思っていますので、ぜひマスク等の物資は何らかの対応ができるけれども、薬というのはやはり重要だというふうに思いますので、その点もお願いして質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。

2:01:19

倉林愛子君

2:01:32

日本共産党の倉林愛子です。政府はオミクロン株の大きな変異がない限り、5類への移行を5月8日とする方針の下で、今後の特例措置の終了ということを、次々と打ち出しているわけです。第9波は、先ほども御承知があったように、既に始まっているのではないかというような、専門家の指摘もあるところです。そこで聞きたいのは、オミクロン株の特徴に大きな変異がなくとも、感染者数が増加すれば、死者数の増加にもつながると、これは明らかだと思うんですけれども、いかがでしょうか。

2:02:15

加藤厚生労働大臣

2:02:20

まさに7波8波のときに、その重症度は下がったわけでありますが、感染性が上がったという中で、特に高齢者等を中心に、亡くなる方が増えたというのは、これは事実だというふうに思います。

2:02:35

倉林愛子君

2:02:39

オミクロン株に変異がなくとも、9波というリスクはあるということなんですよね。オミクロン株の脅威は何かというと、感染力、電波性の強さにあるということです。感染者に対する死亡率というのは低くとも、感染者数が増えれば、医療にアクセスできないまま、高齢者の命を失われる、奪うということにあるんだというふうに思います。コロナが直接の死因でなくとも、コロナにかかっていなければ助かったはずの、多くの命があったと。私はゴル以降というときに、こういう多くの命が、7波、6、7、8と奪われたんだということに対する、認識が本当に欠如しているんじゃないかというふうに思っているんです。新たなオミクロン株への置き換えも始まっております。ゴル以降ということで、医療提供体制が、それでは果たして確保できるのかということで、1枚資料をつけておりますけれども、医療提供体制の見直しということで示されております。これ第8波のピーク時に確保していた数字と比べて、入院医療機関数で見ますと1.6倍と、全てで、全ての医療機関で、受入れを目指すとしているんですけれども、この数字が可能だとした根拠は何でしょうか。

2:04:16

加藤厚生労働大臣。

2:04:19

今委員御指摘のように、7波、8波の経験を通じて、むしろ重篤度が下がる中で、基礎的疾患がある方々等が、その疾患を重症化させたり、等々亡くなる事例、まさに医療提供体制も幅広い形で受けていくことが必要だと、こういう認識に基づいて、これまでの限られた医療機関による特別対応から、幅広い医療機関による自律的な通常体制に移行することで、全ての病院において新型コロナに対応を目指したいと考えております。具体的には、位置づけ変更前に確保病床を有していた約3000の重点医療機関等は、重症者、中等症に患者の受入れへと重点化を目指すこととした上で、それ以外で既に受入れ経験がある約2000の医療機関を中心に、新たな軽症等の患者の受入れを積極的に促し、特に高齢者を中心に地域包括ケア病棟等で受入れを積極的に推進していくとともに、受入れ経験がない医療機関にも受入れを促していきたいと考えております。移行を進めるに当たっては、設備整備等の支援等々をしっかり図っていくということでありますし、同時に各都道府県において地域の実情に応じて、新たな医療機関における受入れ拡大の具体的な方針や目標等を盛り込んだ移行計画を策定していただいているところでありまして、これを通じて新型コロナに対する医療機関の維持拡大を促していきたいと考えております。なお、既にいくつかの都道府県からヒアリングしたところでは、例えば、新たな医療機関による受入れについては、まずは軽症患者を中心とした受入れから始め、計画期間の後半から中等症一致の患者の受入れを本格化するなど、地域の実情に応じて円滑な移行に向けた計画策定が進められているものと承知をしているところでございます。先ほど申し上げた、すべての医療機関、あるいはできる限り多くの診療所において、この新型コロナが対応していただける、そうした形に円滑に移行していきたいと考えております。

2:06:40

今の根拠の説明じゃなくて、希望的な説明に聞こえたということを指摘したいんですけれども、5類への移行で病床確保、確保料が半減ということで、すでにコロナ病床については削減廃止の方向に舵切っていると、こういう病院が出始めております。要は経営上の観点から病床を確保しきれないということで減っているんですよ。実際にはやっていたところが。オミクロン株の電波性は強いと、これは変わっていないわけですよね。変異しなくても電波性は強いんですよ。感染対策が取られていた、いわゆる重点のような医療機関であっても、クラスターの発生が避けられなかったんですよ。オミクロン株の感染力の強さから、3000カ所の重点医療機関、ここで何が起こったか、医師や看護師、スタッフまで感染が広がって、受け入れ病床を確保できないと。結局そういうことから、受け入れ経験がなかった医療機関でも、これ2000ということで、今数字もありましたけれども、受け入れざるを得なくなったんですよ。発生しても定員させることができなかったんですよ。そういう実態があったわけですね。地域包括ケア病棟とか、精神科病院も含む、これ全病院の数ですよね。これ8200と、全病院を対象にしていく。これ希望としては分かるけれども、実際のオミクロン株の感染状況、7波、8波の状況を見たら、全病院で受け入れをしていける、いうようなこと、極めて非現実的だと申し上げた。外来ではどうかと、すでにPCR検査やればやるほど損失になるというところもあって、季節性インフルエンザ並みに受け入れ外来を増やすという目標になっているんですけれども、どうやって確保するのか、いかがでしょうか。

2:08:48

加藤厚生労働大臣

2:08:51

病床確保料については、実態を踏まえながら、会計検査院からもいろいろご指摘もありますから、それを踏まえた見直しを図りながら、まず、医療関係者ともよく連携を取らせていただいているところでございます。それから、外来のお話がありました。移行に当たっては、先ほど申し上げた設備整備等の支援をしっかり行っていく等に加えて、受け入れ患者をかかりつけの患者に限定している医療機関もございますので、そうしたところに対しては、地域の医師会とも連携の上、患者を限定せずに診療に対応していただくよう促していきたいと考えています。また、外来で新型コロナウイルスの感染症の陽性が確定した患者の入院先の調整という課題があります。これについては、医療機関間で病床の状況を共有するためのシステムの活用の推進、また、個々の外来医療機関における対応を支援するため、地域の医師会等と連携した取組を進めるなどによって、円滑な入院調整も支援を行っていきたいと思っておりますし、また、それに応じて診療報酬等の見直しも図ったところでございます。こうした取組を通じて、季節性インフルエンザの診療機関数である約6.4万の診療機関等において、広く対応していただけるよう取り組んでいきたいと考えているところでございます。

2:10:14

黒岩市、あっこ君。

2:10:16

季節性インフルエンザと新型コロナって違うんですよね。だからこそ外来にも手厚い支援を行いながら、4.2万の外来の医療機関でできてきたんだけれども、これは特例措置をやめるということになっていきますと、こっちでも同様に撤退、逆に受けたら損になるということで、撤退する動きも起こってきておるんですよ、実際ね。コロナ患者を見れば見るほど、外来でも入院でも赤字になるということが想定されます。そういう構図になっていますよ。入院調整もやらないということになります。そうなると、7波、8波を超えるような感染状況になるかどうかというのは想定していません。分からないけど、そのリスクはあるわけですよ。そういう意味で、これで5類対応で支援は打ち切りだということになっていきますと、救急搬送困難、さらには入院できない状況、悪化させることにつながりかねないと思います。5類以降によって、感染者数や死者数の把握方法が大きく変わります。先ほど議論もありました。リアルタイムで感染状況がつかめなくなるということで、対策の遅れが生じるリスクが高まります。一部の自治体で死者数の収集は続けて傾向を把握するというようなことも紹介されていましたけれども、一体どの自治体でどんな基準で死者数を把握していくのか、公表はどうするのか、簡潔に御説明を。

2:12:06

厚生労働省健康局長 佐原康幸君

2:12:11

お答えいたします。新型コロナの死亡者数につきましては、これまで自治体に対して新型コロナに感染した方が入院中または療養中に死亡した場合に、新型コロナが死亡の原因か否かを問わず、把握し公表することを求めてまいりました。新型コロナの感染症法上の位置づけ変更後は、人口動態統計での把握が基本となりますけれども、より早く死亡の実態を把握することについて、4月12日の厚生科学審議会感染症部会で御議論いただいたところです。具体的には、まず協力の得られる自治体を対象として、新型コロナ感染の有無を問わない総死亡者数を迅速に報告いただき、そのデータをもとに、死亡日から1ヶ月以内を目途に、超過死亡、過小死亡の有無及びその推移を公表する予定としております。

2:13:09

倉林阿古君

2:13:12

感染者数の全数把握というのは、既に一部、漏れるというか崩れています。死者数というのは、感染拡大の後から増加傾向が現れる。その死者数については、把握をやめますということで、2ヶ月後にしかわからないし、死因別だったら5ヶ月後になるというわけですよね。私、病床確保がこういう把握の仕方になっていくと、急速な感染拡大の超高の時点でつかめなくなると、後手に回ると病床確保が。そういうことにつながりかねないということを強く指摘したいと思うんですよね。5例以降で受診理解が想定されると、これが新たに増える医療費の自己負担になります。9月末までの軽減措置を取るということですけれども、検査、治療、公費支援はなくしていくと、受診理解の永久について検証されたんでしょうか。

2:14:10

加藤厚生労働大臣

2:14:17

死亡者数、確かにそういう状況でありますが、一方で入院に関しては、地道に使って把握をしていくということでありますから、まさに先ほど等々お答えさせていただいたように、重層的な対応で状況をしっかり把握できるよう努力をしていきたいと思っております。それから、自己負担の関係でありますけれども、新型コロナの検査や治療に係る医療費の自己負担分については、新型コロナの感染症状の位置づけの変更に伴い、現在行っている公費による支援を見直すこととしております。その際には、他の疾病との公平性を踏まえて、急激な負担上昇にならないよう見直すということでございますので、どの程度の受診美感が起きるかということについて、具体的な分析をしているわけではありませんけれども、公費支援の一部を9月末まで、季節性インフルエンザの対応等を踏まえて、継続することにしたところでございます。

2:15:16

黒林あこ君。

2:15:18

既に負担を増やした後期高齢者医療の方では、実診抑止が始まっているという調査が、全日本民医連等でされております。コロナにかかった人が、適切な医療を受けることができずに、亡くなっていく事実というのを、どうやって解決していくのかと。なぜ自宅療養で、医療を受けられずに亡くなったのか。介護・社会福祉施設等での、止め置きによる亡くなる人を、なぜ防げなかったのか。医療の逼迫は、なぜ起こったのか。コロナ前の保健・医療提供体制まで、これを遡ってきっちり検証しないと、繰り返すと思います。これ、後藤大臣いかがですか。時間となっておりますので、簡潔にお答え願います。

2:16:12

後藤国務大臣。

2:16:14

ご指摘の、医療逼迫の原因につきましては、昨年6月の有識者会議の報告書において、病床確保に必要な対応等に係る具体的な運用に関して、予防計画や医療計画の連携が不十分であったことや、個々の医療機関が果たすべき役割が具体化されていなかったこと等が挙げられておりまして、昨年12月には医療法の改正等も行いまして、通知目標、あるいは協定の締結、そうしたことに取り組んでおります。今後ともしっかりと、都道府県における医療提供体制確保に向けた取組の状況を、厚生労働省と連携して、統括庁においてもしっかりとPDCAサイクルを回して、補足して、強化に取り組んでまいりたいと思います。時間ですので、まとめてください。はい、ご留意以降で、高齢者がまた再び医療にアクセスできずに亡くなるというようなことは、本当に避けなければならない。拙速なご留意以降は、撤回を求めて終わります。

2:17:22

大島九州男君

2:17:39

大島九州男でございます。質問させていただきます。長かったコロナ禍からの行動制約からも徐々に解放されて、国民が日常生活を取り戻しつつある中、いよいよ連休明けの5月8日からは、感染法上の分類もご留意に移行して、コロナ対応は大きな局面の変化を迎えようとしています。ワクチンの全国の接種状況を見ると、1回目、2回目接種が約78%、3回目接種は約69%に達しており、大変多くの国民が接種しているということがわかります。当然、これは政府が接種を干渉したこともあって、このような高い接種率に至っている。その結果として、政府は諸外国と比較して、我が国のコロナによる死傷者の少なさを前面に主張をしていますけれども、ワクチン接種による影の部分についてもしっかりと向き合っていく必要があるのではないでしょうか。ワクチンを接種したことにより、ご本人何のお家でもないにもかかわらず、中には命さえ落とした方もいらっしゃるという現実を直視して、どのように責任を取るか問われていることも認識しなければならないのではないでしょうか。ご留意移行後の新たな展開を控え、ワクチン接種費用は引き続き、公費負担とされているが、そもそも国民が安心して接種できるのか、安全性に問題はなかったのか、ワクチン接種後不幸にしてお亡くなりになられた方々に対してどのように償っていくのか、マスクの着用も緩和されて国民の活動が今後活発になっていくことが予想される中、厳に感染を予防し命を守ろうとして、逆に命を落としてしまった方がいらっしゃって、そしてこの悲しみと失意の中にいらっしゃる遺族の方々のことを考えると、社会活動が活発化していく中、そうした社会の雰囲気から取り残されるような思いをすることがあってはなりません。そういった思いを持って質問させていただきます。まずコロナワクチン接種後に亡くなった人はどれぐらいいらっしゃるのか、そしてまたその亡くなった人たちに対する保障・救済はどのような状況でございましょうか。よろしくお願いします。

2:19:49

厚生労働省医薬・生活衛生局長 矢上敦夫君

2:19:54

まず私の方から亡くなられた方の数をご報告いたします。現在接種されている製薬企業3社の新型コロナワクチンにつきまして、副反応疑い報告制度で報告された事例のうち、ワクチン接種後の死亡事例の総数は、本年1月22日時点で2,001件でございます。

2:20:18

厚生労働省健康局長 佐原康一君

2:20:23

死亡された方の救済状況あるいは救済の内容についてお答えをいたします。新型コロナワクチン接種後の健康被害につきましては、極めて稀ではありますが不可否的に生ずるものであることを踏まえまして、予防接種法に基づく健康被害救済制度におきまして、被害者の遺族からの、被接種者や遺族からの申請に基づき、審査会において予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を幅広く救済を行っております。当該制度による認定に際しましては、厳密な医学的因果関係を必要とせず、予防接種によって起こることを否定できない者も対象とするという考え方の下、審査を行っており、新型コロナワクチンに係る死亡時期につきましては、これまで53件が認定をされております。

2:21:22

大島九州男君。

2:21:24

資料の2枚付けていますけれども、遺族の方は、このワクチン接種後に亡くなった因果関係が否定できず、なんていうふうに認められた人もいるけれど、死因として納得していないというふうに、遺族の方もいらっしゃるわけですよね。この接種後死亡、また2枚目にある10人認定と、今、ワクチン接種後に亡くなった人は2001人とおっしゃったんですね。それで、その後に保障救済で53件と、この数字の差というのは、どういうふうに理解したらよろしいんでしょうか。

2:22:14

厚生労働省 佐原局長。

2:22:21

2001件につきましては、ワクチン接種後に、因果関係は分かりませんけれども、亡くなった方につきまして、ご報告を幅広くいただいているものでございます。一方で、救済の方につきましては、先ほど申し上げましたとおり、非接種者や遺族からの申請に基づきまして、審査を行ったものでございまして、厳密な医学的因果関係を必要とせず、予防接種によって起こることを否定できないものにつきまして、幅広く救済しているというものでございます。

2:22:59

大島裕史君。

2:23:00

これは認識の違いでしょうかね。2001人の死亡者がいらっしゃって、幅広く救済しているのが53件という、ちょっとそのイメージが私には理解はできないんですよね。こういう因果関係が特定できないと言われても、国民の安心と安全のためには、例えばワクチンを打って、ある一定の期間、仮に交通事故は別ですよ。そうじゃなくて、その心筋梗塞だとか脳梗塞だとか、そういう形の中でお亡くなりになったような方は、全てそういう対象にするとかいう、そういう発想はないですか。

2:23:45

佐川局長。

2:23:50

はい、現状の審査におきましては、幅広く因果関係を厳密には審査をしないということになっておりますけれども、明らかに他の疾病が原因であると考えられるもの、あるいは非常に時間が経っていて、その因果関係について適切ではないと考えられるものについては、今認定しないというふうになっております。

2:24:17

大島九州男君。

2:24:19

その姿勢はちょっと理解できないですよね。例えば自分の身内とか、そういった家族がこういう状況になったらどうなんだという、そういう視点がやっぱり政府には足りないんじゃないかというふうに思うんですよ。こういう安心・安全がちょっと担保されない中で、この五類にするというのに対しても、いろんな疑問があるわけでありますが、内閣委員会で午後また、当課長の議論をする中で、それの関連についても、ちょっと議論を深めたいというふうに思いますが、せっかく厚労委員会でございますので、大臣いつもご質問させていただいている、細かいことは担当に聞きますけど、最後、感想をいただきたいと思います。資料を付けておりますが、3枚目、4枚目見ていただいて、私がいつもお話をさせていただいている、柔道政府司の1000億の療養費が減少していった、その原因を、いろいろあると思うんですが、独自調査したら、この資料にあるように、この契約書、要は何かというと、患者紹介をするために、5000万円のお金を業者に払って、そして患者紹介をしたと。その業務委託の内容が、4枚目にありますように、療養費増加の抑制を図るという使用書なんですよ。目的が。そしてこういう未解凍の対象者には、特速ハガキをどんどん発送すると。こういうことで1000億も療養費が削減された、大きな原因になっている。これはずっと私が指摘をしてきたところでございますけれども、厚労省はこれについてどういう見解ですか。

2:26:05

厚生労働省保健局長 井原和人君。

2:26:11

お答え申し上げます。医療保険の充当性副利用予備につきましては、適正な支給が行われるように、請求内容に疑義がある場合に、保健者等から患者に対して事実関係の紹介を行っております。一方、実施に当たりましては、支給の適正化、これは非常に大事なことなんですけれども、同時に患者や施術所の負担、支給決定の迅速化等にも配慮しながら行う必要があると考えております。こうした中で、先生ご指摘の、保健所による患者調査の外部委託につきましては、平成30年5月に発出した通知におきまして、返礼、それから紹介の用費、審査、支給、または不支給決定などについては、外部委託することが適当ではない。一方、外部委託する場合におきましては、返礼の実施件数等に応じて、委託費が比例的に多くなるというような、過度なインセンティブを含む外部委託はしない、というようなことを要請しております。従いまして、支給の適正化の観点から、調査、必要に応じて外部委託ということは、当然想定されておりますけれども、実施の仕方については、留意しながら進めていただく、こういう姿勢でおります。

2:27:21

大島九州男君。

2:27:23

あのですね、僕らの理解ですると、貧海ね、多分いね、そういったところに患者紹介するというのは、理解できるんですよ。だからそれは適正に、というんだけれども、明らかにこの使用書にあるように、療養費増加の抑制を図る目的で、外部委託をしているという、この事実について、厚労省はどういうふうに考えますか。どうぞ、端的にお答えください。

2:27:47

矢良局長。

2:27:53

我々としましては、適正な支給が行われると、支給の適正化ということは、必要だと考えてございます。

2:28:01

大島九州男君。

2:28:02

ということは、療養費増加の抑制を図ることを目的にやっては、駄目だと。これはね、未病や予防などをすることによって、療養費が下がっていく。そういう増加しないようにするというのが、それが当たり前の道じゃないですか。患者紹介、これは一般国民はですね、いついつ、何月何日、どこどこ生活に行きましたねと。何部位成立しましたかとか。そこは骨折、脱臼、念座打撲とかいう、その療養費が支給される専門用語で聞かれたって、一般人は分からないじゃないですか。そういうものが来ると、そうするとなんかめんどくさいなと。もうもう、だから行く気が失せるというのが、国民の声なんですよ。そして現実的に、例えばその申請書のちょっと枠がずれてたからとか、個人があったからと言って返礼したりしてるんです。これ現実ですから。こういう保健者の患者紹介に対しては、厚労省はもっと厳しく、私指導というとね、指導はできないのでっておっしゃるから、厳しくそういった意見があることは、お伝えすべきだと思いますが、どうですか。

2:29:18

矢沢局長。

2:29:25

厚生労働省におきましては、先生からもご指摘いただきましたような内容のことで、実際の保健者が患者紹介をするにあたっての通知を行っております。この通知に基づかない不適切な患者への紹介につきましては、厚生労働省に相談窓口を設けるとともに、その実態を把握しまして、必要に応じた指導を含め改善を図っているところでございます。実際、令和4年度の柔道・制服・治療用品の患者紹介に対しまして、こうした形で把握できた案件のうち、14件ほど保健者への指導を実施してございます。今後とも、保健者等による患者への紹介が適切に実施されるよう、取り組んでまいりたいと考えております。

2:30:08

大島九州男君。

2:30:10

大臣、私毎回、こうやってご質問させていただいて、厚労省の皆さんも保健者に対しては、そういった要請というか指導じゃないんでしょうけど、私は指導ぐらいしてもらいたいなというのがあるんですね。本当に正直に言いまして、重篤で医療にかからなければならない人は、当然やはりそういう医療、そしてまたこの整骨院レベルで対応できる部分については、そこにかかることで医療費が削減されると、私どもそういう昔からの統合医療という、そういった認識でこの問題を取り組んできたんですね。医療費削減という認識ですけど、これが今はもう療養費削減という形になっていますが、こういった国民の安心・安全と命を守っていくという、1つの中で、柔道制服士さん、神経和麻麻剤さんたちが担う役割というのは、僕は大事だと思うので、そういったところの人たちが、ぜひ安心して整実ができるような、そういった保険者との関係をつくっていただきたいというふうに思うんですが、ぜひ大臣、一言、こういう保険者が行う患者紹介についての適正化について、一言、感想をお願いします。

2:31:40

加藤厚生労働大臣。

2:31:43

今、柔道制服のお話がありましたけど、柔道制服を含めて、そうした皆さん方がしっかり対応していただくためにも、医療保険の制度の中で適正な支給がいずれにしても行っていく、あるいはそれに則って適正に実施していただくということが、これは前提なんだろうと思っております。それにおいて、保険者から当然請求のあるように、疑義があればそれに対して紹介がされていくというのも、その担保の1つではありますけれども、だからそれについては、患者や施術者の負担、支給欠点の迅速化、こういったことにもしっかり配慮しながら進めていく必要があるというふうに考えております。そして、先ほど局長からお話をさせていただいたように、問題がある者に対しては、要請だけではなくて、保険者の指導も実際に行っているところでございますので、そういったことも通じて、適切にこうした、重製で言えば、療養費が支給されていく、あるいは柔道性不振においてそうした療養が行われていく、これのように努めていきたいと考えております。

2:32:47

大島九州男君。

2:32:49

大臣、ありがとうございます。引き続き、現場の厚労省の方には、保険者の過度な患者紹介については、しっかり抑制をしていただくようにお願いをしております。

2:33:05

他にご発言もなければ、本連合審査会はこれにて終了することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって、連合審査会は終了することに決定いたしました。これにて、散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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