PolityLink

このサイトについて

衆議院 法務委員会

2023年04月07日(金)

3h3m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54503

【発言者】

伊藤忠彦(法務委員長)

吉田はるみ(立憲民主党・無所属)

山田勝彦(立憲民主党・無所属)

阿部弘樹(日本維新の会)

本村伸子(日本共産党)

鈴木義弘(国民民主党・無所属クラブ)

日下正喜(公明党)

20:15

これより会議を開きます。内閣提出刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りをいたします。

20:32

本案審査のため、本日、政府参考人として、内閣府大臣官房審議官畠山貴兆君、警察庁長官官房審議官進賀一君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省共生局長花村裕文君、

20:56

法務省保護局宮田雄良君、外務省大臣官房審議官松尾博太君、外務省国際法局長三金智博君、及び国土交通省航空局安全部長平井和彦君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。

21:25

御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日、最高裁判所事務総局刑事局長吉崎芳也君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。

21:47

御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。吉田晴美君。

22:00

おはようございます。一見民主党の吉田晴美です。今日は法務省の大臣も朝から本当に早いレクとお疲れ様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速始めさせていただきます。

22:16

今回この刑訴法の法案審議なんですけど、一つの大きな目玉というか大きな変化というのが、このGPSこれを捕捉した時に装着するということがあると思うんですけれども、そもそもなんでこのGPSを装着することが今回の法改正に上ってきたのか、そのきっかけになるようなことがあったかと思うんですけれども、教えてください。

22:44

松下刑事局長。

22:50

お答えいたします。一測定端末装着命令制度の創設に係る、関する検討は特定の事件だけを直接の契機とするものではございませんけれども、捕捉中の被告人が国外に逃亡した事件といたしましては、例えば令和元年12月、海外特交禁止等条件として捕捉された被告人が、第1審継続中に同条件に違反し、本法から不法に出国して逃亡し、未だ身柄拘束に至っていない事案があるものと承知をしております。

23:17

吉田晴美君。

23:19

はい。まさに皆さん、今のでどの事件かお分かりになると思うんですけれども、2019年のまさに世界を震撼させた逃亡劇、日産の元社長のカルロス・ゴーンさんが、レバノンの方まで逃走されたということだと思うんですけれども、これもしかしたら、ちょっと私ね、やっぱりわからないんですけど、こういう事件名を言えないというのは、どういう理由なんでしょうか。ちょっと教えていただきたいんですが、その名前を言えないのが、ちょっとすいません、私普通の感覚でなぜなんだろうと思うのを教えてください。

24:00

松下刑事局長。

24:05

お答えいたします。個人の名前でございますので、プライバシー等に配慮をして、個別の事件の被告人の名前ですとか、そういったことは、基本的になるべく申し上げないということをしております。

24:20

吉田晴美君。

24:22

分かりました。大体皆さん、差しがつくと思ったんですけれども。まず、こういったことが大きな要因になったということなんですが、早速ですけれども、これが一つの大きな要因でございますけれども、今回このGPSを装着する可能性というか、対象になる方はどのような方々になるのか、簡単にで結構です。その記事を教えてください。

24:48

松下刑事局長。

24:52

お答えいたします。本法律案におきまして、位置測定端末装着命令をすることができる要件としましては、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る事故を把握する必要があると認めるときとしておりまして、具体的にどのような被告人に対してこの命令をすることになるかは、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますけれども、例えば、被告人がその社会的地位や経済力などに照らして、正規の手続によらずに国外に逃亡させることができる組織を利用できるですとか、被告人の経済力や人間関係等に鑑みて、我が国から離れて生活することが困難ではないなどの事情があって、国外に逃亡してしまう恐れが相応に認められる場合には、この命令がなされ得ると考えております。

25:42

吉田春美君。

25:44

まさに2019年のこの逃亡劇のところが参考に私になるなと思ったんですけれども、あのときには、ゴンさんは音響施設、機材が入るような箱の中に身を隠して、艦空から出たわけですね。このときに、その逃亡を補助したと言われるお二人が、もしそれが駄目でも、新幹線に乗って横浜に向かって、その後出港する予定だった貨物線3艘を特定していたというようなこともございます。今おっしゃっていただいたように、ただ逃げるという可能性だけではなく経済力もあるという方も入っているんだなということがわかりました。そうなると対象は一体どのぐらいになるのかなということを私考えております。ちなみに、イギリスの運用によると、補着の条件として、補着する条件として、このGPS端末、この義務付けがなされているわけですけれども、日本の場合、こういった補着許可の人員、全員を対象とする可能性はございますか。

26:58

松下刑事局長

27:04

お答えいたします。本法律案の下で、一時測定端末装着命令をすることができるのは、先ほど申し上げましたように、補着を許す場合において、国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときに限っておりまして、その要件に当たるときということになるわけですが、従って、補着される被告人の全てに命令をするということは、想定されておりませんで、裁判所においてこの要件を満たすかどうかを、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断することになると考えております。

27:35

吉田春美君

27:37

全ては裁判所の判断ということになるんだと思うんですけど、今回やはりこのGPSを導入するにあたって、私は司法の専門家ではございません。どちらかというと、経済の面からこういった課題を考えていくんですけれども、一体何人ぐらいが対象になって、このGPSを導入するにあたっていくらぐらいの費用がかかって、それはまさに、採算が取れるというか、その支出に見合うものなのかという観点から、私は検証をさせていただきたいと思います。では、まずその対象の点、今まで聞いてきたら、それほど多くないんだろうなという感じがいたしました。特にカルロスさんの、ゴーンさんの場合も、様々な記事を拝見しますと、逃亡されたその大きなきっかけは、奥様と会えなくなるということだったそうです。やはり家族という、お金だけでは縛れない、つまり補借金が募集されたって構わない、でも家族と会いたいとか、こういう思いが逃亡にぐっと引き寄せるんだろうなということで、じゃあGPS端末を、ということでもあるのかなと、補借金だけでは縛れないのかなというふうに私は理解したんですけれども、早速ですけれども、実際のちょっと数字を見ていきたいと思います。交流されている人の中で、補借を求めている人、全体の数字、そしてうち外国人は何人か、数字だけ教えてください。

29:16

最高裁判所 吉崎刑事局長

29:23

お答え申し上げます。まず、前提として、交流上の発布人員について申し上げますと、手元の集計ではございますけれども、令和3年に地方裁判所において終局した事件について、交流された被告人の数は3万3709人でございます。続いて、外国人の内訳も申し上げますと、うち外国人が3857人ということになります。併せまして、補借に関してでございますけれども、令和3年に地方裁判所において終局した事件において補借された人数が1万595名でございます。その割合が31.4%余りと承知しております。うち外国人の補借人数が325人と承知しております。

30:15

吉田春美君

30:17

ありがとうございます。今、補借申請、そして補借許可のところまでご回答いただきました。私、昨日レクでいただいてた数字と若干違いがあるので、私が出していたパーセンテージ、ごめんなさい、今すぐ計算できないのであれなんですが、要はですね、約3万人の方が補借を要請していて、そのうち許可されたのが1万人、1万300でしたっけ?

30:50

吉田春美君

30:52

1万525、595、ということで、これですね、31.4%の人が補借を認められていると。うち外国人の割合、これは変わってないので、私、昨日いただいた数字と変わってないので、このパーセンテージ同じだと思うんですが、外国人の方の場合は、8.4%だけです、認められるのが。明らかに、全体の数字の中からいくと、やはり外国人の方の補借は認められづらいというか、大きな数字の乖離があると思うんですね。海外に行く、もう日本を捨ててでも海外に行って逃げたいと思う方というのは、当然やはり海外に拠点があったり、そこに家族がいたりという方になると思うので、やはり、御本さんの件もそうですけれども、外国の方というのが対象になる確率が高いのかなというふうに推察はされると思います。この中で、補借が認められたけれども、その後取り消しになる方がいらっしゃいます。その補借取り消しの要件というのが、その後裁判が続いたとか、いろいろ細かいことあるんですけれども、やはり、逃亡、あるいは規則を守らなかったという形で補借取り消しになる方がいらっしゃいます。何人いらっしゃいますでしょうか。

32:20

吉崎刑事局長

32:26

お答え申し上げます。令和3年に補借の取り消しがされた被告人は、延べ94人でございます。

32:34

吉田晴美君

32:36

延べで94人。だいたいここが逃亡の可能性がある、あるいは補借したけれども、いろんな規則を守っていただけなかったという方の人数になるのかなというふうに私は推測をしました。最大で多分このぐらいなんですけれども、今、先ほど刑事局長がおっしゃったように、経済的な力まで含めるとぐっと数は減って、もしかして両手で数えられるぐらいとか、今私はいろいろ推察しているんですけれども、そんな中でそこの方々に装着するGPS、さていくらぐらいの価格をかけていくのかというところを伺いたいと思います。今回のこのGPS装置、これ新たに開発するということでよろしいでしょうか。

33:31

吉田吉崎刑事局長

33:37

お答え申し上げます。新たに開発する予定でございます。

33:40

吉田晴美君

33:42

その開発には何年かかりますか。

33:45

吉田吉崎刑事局長

33:50

お答え申し上げます。本法案におきましては、交付の日から規範して5年を超えない範囲内で整理の要因を定める日から成功されるということとされておりますので、このとおりになりました場合には、この5年を超えない期間の間に開発を進めていくことになると承知しております。

34:09

吉田晴美君

34:11

先ほどの私の、まあ多く見積もって100人以下ぐらい、でもきっと両手ぐらいで数えられるぐらいの方にGPS装着するのかなというところで、5年かけてGPSを開発していくらぐらいお金かかるんでしょうかね。ちょっと伺います。ちょうど最高裁の方でもこれ出していますが、ちょうどこの間の3月17日に契約が終了したと思います。企画競争、これGPS、GNSS端末装着導入にかかわる概念実証等業務というのが行われています。ここでどんな業者さんを選定され、どんな結果が出たんでしょうか。

34:58

吉崎刑事局長

35:01

突然のご質問で詳細はこの場では承知しておりませんけれども、そのような業者を選定した上で適切な開発をしていくということになると思います。

35:17

吉田晴美君

35:18

これはホームページ等でも確認できる情報ではあるんですけれども、要はこの法律を施行して5年以内に開発をするその前段階として、多分業者さんを選定されて、その中でOK、5年で開発できそうかどうか、何が問題になるかというプリテスト、パイロットテストみたいなものをやってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、そこにかける費用として、昨年の臨時補正予算で4000万円、これついています。これ使われて検証されたんだろうなと思うんですけれども、どんな業者さんにするかはもしかして今お答えできないかもしれないので、そこはお伺いしませんが、ただ、この5年間ある開発期間にいくらぐらいの費用をかけて、このGPSを開発するのか、そのアイデアはあるはずだと思いますので、その金額あるいは概算を教えていただけないでしょうか。

36:22

吉崎刑事局長

36:28

お答え申し上げます。恐縮ではございますけれども、この法案成立後に、この法案の定める機能及び構造を備えた端末等の検討を進めていくことになりますので、今後の総額について、この場でお答えすることは困難でございます。

36:42

吉田春美君

36:44

そうなると、今、これも私も一国民の立場から考えると、今この法案審議をしていて、この法案を通すよというときになったときに、いくらかかるかわからない、そういうようなもの、議論もできないというのは、私ちょっと情報不足だなというふうに思います。これ実際、この改正法案の第98条12項で、GPSは次に掲げる機能及び構造を有するものでなければならないと具体的に規定をされています。これはもう、これ私の想像ですけれども、既に例えばGPSを導入している外国のGPSのデバイスを参考にこういうものが出ていて、いくらかかるか、その開発に何人の人が必要か、これ、概算を出していなかったらちょっと法案の審議、私難しいんじゃないかなというふうに思うんですね。外枠だけ作って、数字はこの方にのっとってというのは、ちょっと私としては納得しかねるところなんですけれども、総額、全然アイディアがないというような状況でしょうか。

38:05

吉崎刑事局長

38:11

お答え申し上げます。繰り返しで恐縮ですけれども、現時点で総額についての想定はございません。今ご紹介いただきましたような業者の知見も借りながら、今後予算の枠組みなども検討していくことになると承知しております。

38:25

吉田晴美君

38:27

ということで、来年度予算案にも載せるかどうかわからないということなんですかね。概算要求は今年の8月に出します。今4月の終わりです。5、6、7、8月に出さなきゃいけない。あと3ヶ月で通常なら、いやわからないです。このパイロットテストで4000万かかったものであるなら、日本全国に禁止区域が設けられて、GPSの端末を開発し、私何十億単位なんじゃないかなとちょっとパッと思うわけです。何十億、何百億、何千億ちょっとごめんなさい、私も今アイデアがあるわけではないんですけれども、というものを、来年度予算案には挙げないということでよろしいんでしょうか。

39:15

吉崎刑事局長

39:21

お答え申し上げます。確たることは申し上げられませんけれども、来年度予算に計上することはほぼ間違いないものと承知しております。

39:30

吉田晴美君

39:31

はい。であればもう10月に概算要求出てくるはずなんですね。いやー教えてくださいという私は思いですね。やっぱり司法の信頼って私、透明性だと思うんです。ここの国会の場で審議をする際、やっぱりGPS何件ぐらい毎年出るのか、そこにどんな開発費用をかけてやっていくのか、それを教えていただいて議論する、これが私たちの役目じゃないかなと思うんですね。ここまで聞いて、大臣どんなご感想をお持ちでしょうか。

40:09

斉藤法務大臣

40:13

あのー、私あのー、警察予算要求についてコメントする立場にはないんですけど、この法律についてはですね、あのー、きつきんの緊急性があるということで提案をさせていただいているんですが、ただ開発には少し時間がかかるということで。で、来年度予算にはですね、あのー、今、減免されましたけど、しっかりと計上するということでありますので、その予算審議の段階でご機能いただくっていうことではないかなと思っています。

40:42

吉田晴美君

40:45

ちょっとすっきりしないものが残ったので、もう一言聞きます。えーとですね、ちょっと、はい。あのー、すいません、警察に関しては再考査です。ごめんなさい。

40:54

吉田晴美君

40:57

はい。えっと、もう一つね、お伺いしたいのは、多分、すごいお金をかけてこのGPS開発をして、まあ民間企業、コンサル、いろんなところにね、あのー、知見をいただきながらやると思うんですけど、これただ単に補借中の、年間100件以内、あるいはもう10件、まあそれ以下の数える程度なんじゃないかなという方にされるのか、それだけではちょっと、あのー、いわゆるバリューフォーマネーから言うと合わないなあ。みたいなところがちょっと私なんか考えちゃうんですけど、もしかして、例えば、性犯罪、あるいはDV、ストーカー、こういった、あのー、その近くに寄ってはいけない、ね、被害者の方とか、あのー、話しておかなきゃいけない、ような、そのような、事案にも拡大する可能性というのはございますか。

41:48

松下刑事局長

41:54

お答えします。本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を発し得るのは、国外逃亡を防止するために必要があると認められるときに限ることとしておりますけれども、この趣旨でございますが、我が国の刑事手続において、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて、位置を把握する制度というのが、まあ初めて導入するものでございますので、運用に混乱を生じないようにするべきであり、そのためには制度の対象者の範囲は、必要性が特に高く、運用に伴う困難も少ないと考えられるものに限定することが適切であると考えられるからでございます。その上で、将来的な制度の在り方につきましては、今回導入する位置測定端末装着命令制度の運用状況等も踏まえまして、どのようなものを対象とすべきかも含め、必要な検討を行うことになるものと考えております。

42:49

吉田春美君

42:51

ありがとうございます。必要な検討を加えていくという中に、やっぱり入ってくるんじゃないかなと思うんですね。本当はこういうところも、いろんな情報をいただいて、これはいいんじゃないですかとか、こういう拡大あるんですかねっていう、いろんな議論を本当に私はしたいなと思います。ぱっと考えて、私がもし交流中であった場合、GPSをつけてでも外に行きたいです。中にいるより外にやっぱり行きたいと思う方が多くなるんじゃないかなというふうに、普通に考えると中にいるよりGPSをつけてでも外に行きたいなと思うかなと思うんですけれども、そのあたりの方針や予測や現段階でございますか。

43:41

お答えをお願いします。松下刑事局長

43:57

お答えをいたします。ご指摘のようなご意見もあるものとは承知をしております。その上で、ただ先ほど申し上げたような理由によりまして、今回の法律案におきましては、対象をある程度限定的にするという形で行っておりまして、やはり必要性とバランスをとりながら、まずはこの形で始め、そしてその運用状況を見ながら、今後拡大の要否を検討していく、そういうことになるのではないかなと思っております。繰り返しで恐縮です。

44:26

吉田晴美君

44:29

こういう点もぜひ議論させていただきたいなと思うんですね。結局私が今検証したかった対象が大体何人ぐらいになっていくのか、もう予測で構わなかったんですけれども、そのあたりの明確な数字や基準というんですかね、概算が出ない。かつ、この開発にいくらかかっていくのか、これも来年度予算案には載せるけれども、現時点ではわからない。でも、業者さんはもう既に選定、きっとされているんですね。契約が3月17日で終わっていますから、その中の中身も教えていただいていないということで、もう少し、まだ来週もありますよね。なので、この議論は私はもう少し深掘りさせていただいた上で、この点をしっかり検討させていただきたいなというふうに思いました。では、残り時間で少し運用面の方からご質問をさせていただきたいと思います。まず今回、禁止区域となるところが、この逃亡劇でもありました空港、港湾、こういった海外に出るところの区域というふうに理解をしています。委員の先生方のお手元資料、ここに皆様の先生方のご地元ありますでしょうか。飛行場、これヘリポートも含めましてあります。ここから海外、あるいはいろんな拠点から出ていけるところです。また港、港はすごいですね。全部で先生方のご地元の港もあるかと思うんですけど、最後のページ、8ページですけど、これが総計です。港だけでいうと、総計993の港があるんですね。わぁ、すごい。日本全国禁止区域、外に出るところになるわけですけど、これ、禁止区域の設定というのは、その港湾のピンポイントですか。それともこの港湾や空港から半径何キロメートルみたいな形の設定にされるんでしょうか。教えてください。

46:41

松下刑事局長

46:46

お答えします。まず、本法律案におきましては、裁判所が位置測定端末装着命令をするときに、飛行場または港湾施設の周辺の区域、その他の位置測定端末装着命令を受けた者が、本法から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域という形で定めておりまして、これを所在禁止区域と呼んでいるわけでございますけれども、これを具体的にどのように定めるかにつきましては、個別の事案ごとに裁判所が具体的な事実関係を踏まえて判断することとなりまして、想定される典型的な区域としては、国外と往来ができるような飛行場や港湾施設とそれら周辺の区域が考えられますが、これ以上の具体的なところについて、今申し上げることはちょっと困難でございます。

47:34

吉田晴美君

47:36

今のちょっとご答弁のところで引っかかったのが、個別事案ごとというと、そのGPSを装着した人ごとに設定されるということですか。

47:47

松下刑事局長

47:53

お答えいたします。基本的にそのとおりでございます。

47:56

吉田晴美君

47:57

なるほど。そうするとかなりシステム的には高度なものが必要になってくるんじゃないのかなというふうに予想をします。個別でということなので、例えば私も予想していたんですよ。港湾で働く労働する方、いらっしゃいますよね。私もかつて貿易やってたので、保安地域というか、あそこに立ち入る方もいらっしゃるでしょうし、空港に単にお見送りに行かれる方もいらっしゃるでしょうし、貿易や運輸に携わっている方は、その区域内に入っていくこともあるでしょうし、港、いっぱいありますけれども、この後山田委員からもお話あるかと思いますけど、離島に出ていく船、これ単に家族に会いに行くということもあると思うんですけど、この辺りの管理というのは裁判所がやられるということでよろしいんでしょうか。

48:57

松下刑事局長

49:02

お答えいたします。基本的に個別の事案ごとに裁判所がその必要な範囲を定めるということとなっております。

49:09

吉田春美君

49:11

いや、なるほど。じゃあ、裁判所、これ、裁判所の皆さん大変だなぁと思ったんですけど、具体的にですね、ちょっと頭に描きたいんです。まさか、こうモニターを見ながら見ているわけではないと思うんですけれども、この禁止区域に入ったときに、多分アラートみたいなものがなるようなシステムではないかと、その個別ごとにプログラミングしてやるんですかね。その禁止区域に侵入するというときとアラートがなるのは、おそらく壊したとき、そして取り外して置いていっちゃったとき、こういうことが予想されるんですけれども、個別具体的にそういうような設定の仕方ができるようなシステムを今考えていらっしゃると。かつ、誰かが24時間張り付きではなくて、その禁止区域に入ったときにアラートがなるというようなことでよろしいでしょうか。ちょっと具体的に予想ができるようにお答えいただければありがたいです。

50:13

松下刑事局長

50:19

お答えいたします。本法事前において裁判所は、位置測定端末を装着命令をするときは、先ほど申し上げましたように所在禁止区域を定めることとしておりまして、その所在禁止区域は命令の内容としてそのものに対して告知をされるということになっております。そして位置測定によってその端末が所在禁止区域内に所在することが検知されたときには、直ちにかつ自動的に位置測定端末を装着されたものに対して当該事由の発生が知らされるということとされております。そして位置測定端末が所在禁止区域内に所在することが確認され、公認することができる場合に該当するときでも明らかに必要がないと裁判所が認めるときには公認はできないということとされております。ですのでお尋ねは、24時間誰かが閲覧して監視しているわけではなく機械的に自動的にその位置を把握して所在禁止区域に入った場合には、本人と裁判所が管理する機械の方に通知が、どのようなものかは仕組み次第ですけれども、分かるようになるということでございます。

51:35

吉田晴美君

51:38

そういうアラートが鳴ったときに、本人にも「ああ、鳴った」って「まずい」っていうのが分かる。かつて裁判所にもそのお知らせがアラートが行くということなんですけど、そこからどういう処道をされるのかをちょっと教えていただきたいんですが、鳴りました。裁判所は「あれ、これは交流した方がいいのか」「それともあれ間違いかな」この判断に時間がかかると思います。そこの裁判所から今度は検察に連絡が行くんでしょうか。そして検察から警察、その禁止区域の所管の警察に行って、その警察がその方の身柄を拘束するというような形になるんでしょうか。ちょっとそのプロセスを教えてください。

52:24

松下刑事局長

52:30

お答えいたします。まず御指摘のような、その遵守事項の違反が検知された場合は、まず法律案におきましては、裁判所が遵守事項の違反の発生等を確認することができる機能を有する電気通信設備に信号が送信されまして、その遵守事項違反の発生を確認した裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならないとしております。その上で裁判所は、検察官の請求により、または職権で当該被告人を拘印することができ、検察官、検察事務官、または司法警察職員は、拘印状を執行するときは、裁判所の許可を受けて、当該被告人の端末位置情報を表示して閲覧することができるものとしております。遵守事項違反が検知された場合には、被告人の国外逃亡が切迫している外然性が高いことから、身柄の確保に向けた具体的な体制については、こうした仕組みの下で可能な限り速やかに拘印状を執行して、その身柄を確保することができるよう、関係機関において、制度の施行までに適切な連絡体制が構築されるものと考えております。

53:35

吉田春美君

53:37

そこの連絡体制のところが、今一つ私にはよくわかっていないので、改めて教えてほしいんですけれども、ちょっと素人にわかるように教えていただきたいのですが、裁判所から検察に連絡が行くまで、このタイムラグはどのぐらいなんだろう。まさか電話で連絡とかじゃないと思うんですけれども、通常こういうようなシステムを開発するのであれば、即時に全ての関係機関に連絡が行くような、そういうネットワークをつくらないと、あまり私意味ないと思うんですよ。そこをちゃんとできますでしょうか。

54:17

松下啓治局長

54:23

お答えいたします。具体的にどのぐらいの時間ということを、ただいまお答えすることは困難でございますけれども、御指摘のように海外逃亡の恐れが逼迫している可能性がある状況でございますので、速やかに連絡体制がとれるように、今後の機器の構築により考えていきたいと思っています。電話かどうかというところも含めて、今の段階ではお答えできないんですけれども、今後の技術の進展等もあると思いますので、施工までの間にしっかりとした体制を構築していくこととなると考えております。

54:58

吉田春美君

54:59

いやまさか、電話で電話で電話でって言うんじゃないよねって思ったんですけど、ちょっとせっかくこれだけのお金をかけてGPSやって、こういうような、カルロスゴンさんのときは15億の保証金募集しましたけれども、あれ1時間半で出ているという状況なんですね。そこからやっぱり学ぶとしたら、そこまでちょっと詰めて教えていただきたいなというのが私の率直な感想です。こういった点で、ちょっと最後に私は申し上げたいんですけれども、大変切ながら申し上げたいんですが、こういった議論のときに、私は繰り返しになりますが、司法出身ではありません。専門家でもありません。そのふりをする必要もないと思っています。こういう場で国民の皆さんにわかりやすく、やはり議論をし、いろんな情報を開示し、そしてより良い司法を作っていくこと、透明性を高めていくこと、今までの法務委員会での、なんか本当に専門的なやりとりで、いや見ない方がいいやみたいなね、ちょっと見てもよくわかんないっていうんじゃなくて、また新たな司法改革もしていますけれども、是非国民に開かれた議論としていただきたいということを申し上げて、最後に大臣いかがでしょうか。このように考えているんですけれども、是非大臣お一言お願いいたします。

56:26

斉藤法務大臣

56:28

これは多くの人に関わる話だと思いますので、多くの人にわかるように説明をしつくすというのは基本的だと思っていますし、先ほどの時間がどのくらいかかるかというのは、おそらく所在禁止区域を広げれば広げればですね、早くあらわもなるということかもしれませんが、それはやっぱり個別の状況に応じて、実際に公認できるような、範囲の設定とかですね、そういうことで、しっかりと公認するということになっていくんだろうと思います。

57:02

吉田春美君

57:04

どうもありがとうございました。質問終わります。

57:13

次に山田克彦君

57:16

立憲民主党の山田克彦です。本日も吉田委員に引き続き、刑事訴訟法の一部改正案についての質疑です。どうぞよろしくお願いいたします。今回の改正では、広範期日までの出刀及び裁判の執行を確保するための法整備が、その趣旨としてあり、捕釈中の被告人に出刀確保のための罰則を創設する、また、捕釈等の取消しや、捕釈金募集の強化などを行うものであります。それらの中で、やはり私も気になるのは、改正法九十八条の一測定端末装着命令制度です。改正法九十八条では、裁判所は捕釈された者による国外逃亡を阻止するため、一測定端末の装着を命ずることができる、とし、その一測定端末、いわゆるGPSが捕釈中の人の体に装着されることになります。法務省の説明では、先ほどからあったように、あくまで海外逃亡の恐れがある被告人に限定されるということですが、人権の観点から、やはりこれは十分な議論が必要かと思われます。捕釈は、刑事事件の手続上、長期間身柄を拘束されることによって、社会生活の基盤を失う被告人の不利益を少しでも軽減するための制度です。GPSを装着させることは、プライバシーの侵害に当たるのではないか。そこまでするのであれば、そもそも捕釈自体の要件を厳格した方が良いのではないか、様々な疑問を感じております。そこでお伺いさせていただきます。GPSをつけなくてはいけないほどの国外逃亡の恐れがある被告人に対し、捕釈を許している法的根拠についてお伺いいたします。お答えください。

59:14

松下刑事局長

59:21

お答えいたします。刑事訴訟法89条におきましては、いわゆる権利捕釈と呼んでおりますけれども、といたしまして、一定の重い罪を犯したものであるときや、在所を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、氏名または住居がわからないときなどを除き、捕釈を許可しなければならないということとされております。が、逃亡の恐れがあること自体は、その除外自由として規定されておりません。そのため、国外逃亡の恐れが認められる場合であっても、これらの除外自由に該当しないときは捕釈を許可しなければならないこととなっております。また、除外自由に該当する場合でありましても、刑事訴訟法90条におきまして、裁判所はいわゆる裁量捕釈と呼んでおりますけれども、捕釈された場合に、被告人が逃亡しまたは在所を隠滅する恐れの程度のほか、身体の拘束の継続により、被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上、または防御の準備上の不利益の程度、その他の事情を考慮し、適当と認めるときは捕釈を許可することができると考えております。そのため、国外逃亡の恐れがある場合においても、他の公慮事情との関係で、法律上は裁量捕釈ができることとされております。

1:00:33

山田勝彦君

1:00:36

はい、ありがとうございます。 89条の権利捕釈、そして90条の裁量捕釈によって、被告人は捕釈の権利が手厚く認められていると、法的に保障されているということがよくわかりました。資料1にお示しのとおりなんですが、そういう捕釈率が上がってきているという状況です。最高裁の説明によれば、令和3年度の統計では、捕釈されている人のうち、約55%が捕釈申請をしており、そのうちの63%の方々が捕釈されています。89条の、先ほどご説明あった権利捕釈、90条の裁量捕釈が法的に明記されていながら、捕釈申請者のうち37%が不許可となっています。どのような理由で不許可となっているのでしょうか。お答えください。

1:01:40

吉崎刑事局長

1:01:46

お答え申し上げます。ご指摘の捕釈が認められない理由につきましては、個別具体的にお答えする立場にございませんけれども、その上で一般論として申し上げますと、先ほどご紹介がありましたとおり、権利捕釈に関する刑事訴訟法には捕釈の除外事由が定められております。具体的には、被告人が死刑または無期、もしくは短期の1年以上の懲役、もしくは金庫にあたる罪を犯したものであるとき、被告人の氏名または住居がわからないとき、被告人が罪証を隠滅すると疑わに至る相当な理由があるときなどといった事由でございます。また、先ほど裁量捕釈についても言及がございましたけれども、刑事訴訟法90条には、裁判所が適当と認めるときに、職権で捕釈を許すことができる旨定められておりますけれども、その際には、被告人が逃亡し、または罪証を隠滅する恐れの程度などを考慮することとなります。これらを踏まえまして、捕釈請求を却下する場合もあるものと思われます。

1:02:40

山田勝彦君。

1:02:43

はい、ありがとうございます。海外逃亡の恐れがある人は、捕釈をしない理由には当たらないけれども、証拠隠滅とか、そういった可能性がある方は捕釈を不許可する可能性があるというお話でした。37%もの方が認められないというのは、数字的に、私の個人的な感想からすると、かなり多いなという印象を受けました。一方、捕釈されている人全体の約45%の人が、捕釈申請をそもそもしていないという実態があります。先ほどからご説明いただいているように、被告人には自由を奪われる手前で、捕釈という人として、社会生活、いろんな大切な人としっかりと、そういう時間を過ごすための権利が保障されていながら、約半分近くの人たちが、その捕釈申請すら、権利を行使すらしていないというデータを見たときに、大変違和感を感じました。その原因は、一体何なんでしょうか。どのように分析されていらっしゃるでしょうか。お答えください。

1:04:01

吉崎刑事局長

1:04:07

お答え申し上げます。交流中の被告人のうち、約45%の方が捕釈の申請をしていない、その理由をお問い合わせというふうに承知いたしました。ただ、裁判所は、被告人が捕釈を申請していない理由を承知する立場にございません。先ほどからご紹介しておりますとおり、刑訟法上、捕釈には一定の要件が定められておりますので、被告人が捕釈を申請しない場合もあるものとは考えられているところでございます。

1:04:33

山田勝彦君

1:04:36

今回のテーマは、海外逃亡の恐れのある、そういった被告人に対して、より厳格にGPSをつけて管理をしようという内容のものです。でもその手前には、本来捕釈の権利を有しながら、捕釈申請すらできていない人たちが45%もいるという実態があります。これに対して、個人的なとか、そういうことじゃなくて、しっかり分析をして、例えば捕釈金がそれの問題であるのであれば捕釈金の設定を改善するとか、そういった見直しが必要だと私は思いますが、ここまでの議論で大臣通告はしてなかったんですが、大臣のこの見解を、もしいただければお願いします。

1:05:20

斉藤法務大臣

1:05:22

すみません、捕釈に関して私、答弁差し控えたいと思います。ああ、分かりました。

1:05:28

山田勝彦君

1:05:31

はい、捕釈は本来、先ほどから繰り返しになりますが、被告人の権利であります。結局、お金を準備できるかできないかによって、捕釈を希望しても捕釈されない人が、相当数いるのではないかと思われます。こういったところの見直し改善、ぜひ検討いただきたいと思っております。次に、この位置測定端末装着命令について、国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるとき、判断する要素、具体的にはどのようなことを想定しているのでしょうか。

1:06:17

松下刑事局長

1:06:24

お答えいたします。本法律案におきましては、位置測定端末装着命令の要件は、委員御指摘のとおり、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとしておりまして、その判断に当たりましては、例えば、国外における生活拠点を有すること、国外で継続的に生活できるだけの経済力や人的関係を有すること、また、国外にある意味不法に出国させることができる組織との関係を有することなど、被告人が国外に逃亡する恐れの程度の判断に影響を及ぼす様々な事情を考慮することになると考えております。

1:07:06

山田勝彦君

1:07:07

ありがとうございます。今回のポイントであるGPSを利用した補釈に関して、日本弁護士連合会は、人質司法の解消を求める意見書を出しています。諸外国では、身体拘束に代替する交換出逃確保等のための措置として、多様な代替措置が用いられており、被告人を釈放した上でGPS発信装置などを装着して、同性を把握する電子盤、電子監視制度や発信装置などを装着した上で、外出を禁止する在宅公勤制度が導入されているとし、我が国においても、被告人は原則として補釈する運用を実現することを前提として、電子監視制度や在宅公勤制度は、身体拘束より制限的でない代替措置の一種として、必要な場合に限り最小限の制限を課すものとして検討されるべきであると言われています。また、法制審議会では、GPS装着命令の対象について、被害者や関係者との接触を防止する場合も対象としてはどうか、補釈保証金を用意できない場合に保管的に利用できる余地はないか、こういった意見が多数の委員からあったとされています。さらに、制度施行後実施状況を検証して補釈の対象拡大に向けた検討が行われることを期待する意見が法制審議会の部会の中で多くの委員からあったということです。まずは、法務省、政府参考人にお伺いします。GPSを活用した補釈の対象拡大について、どのように考えていらっしゃいますか。

1:09:07

松下刑事局長

1:09:13

お答えいたします。本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を発し得るのは、国外逃亡を防止するため必要があると認められるときに限るということとしておりますけれども、これは我が国の刑事手続において、そういった装置を被告人に装着させて位置を把握する制度を初めて導入するものでございますので、運用に混乱を生じないようにすべきであり、そのために制度の対象者の範囲は必要性が特に高く、運用に伴う混乱も少ないと考えられるものに限定することが適切であると考えられるからでございまして、そういった様々なご指摘もございましたけれども、今のような考え方によって、まずは、国外逃亡を防止するために必要があると認められるときに限るということで、この法案にはそのような仕組みに通しております。その上で、将来的な制度の在り方につきましては、今回導入する位置測定端末装着命令制度の運用状況等も踏まえながら、どのようなものを対象とすべきかも含めて必要な検討を行うこととなるものと考えております。

1:10:22

山田勝彦君

1:10:26

ぜひとも必要だと思っております。先ほど言ったとおり、法律上、権利で認めながらも45%もの人が補着という申請すらしていない。補着されている人というのは、全体で33%にとどまっています。補着金が用意できないとか、身元引受人が見当たらないとか、様々な事情で、本来補着を求めている人たちが、補着を、その権利を行使できない。そういう被告人に、新たに今回GPSをつけるというのは、海外の逃亡を防止するだけではなくて、そういう人たちに補着のチャンス、選択肢を広げるという意味でも、僕は大変重要な取り組みだと思っていますし、可能性を感じております。斉藤大臣、ご見解をお聞かせください。

1:11:16

斉藤法務大臣

1:11:20

今、局長からご答弁申し上げたとおり、まずはこの法律案では、一時測定端末装着命令を発し得るのは、国外逃亡を防止するために必要があるというときに、限定をしているわけであります。その限定する理由について、局長が申し上げましたが、運用に混乱を生じさせないように、まずはすべきであるとか、それから制度の対象者の範囲は、必要性が特に高く、運用に伴う混乱も少ないものと考えられるものを限定することが、適切であると考えたからでありますが、ご指摘のように面もありますので、将来的な制度の在り方については、今回導入するこの新制度の運用状況等も踏まえながら、どのようなものを対象とすべきかも含めて、必要な検討を行っていくことになると考えています。

1:12:13

山田勝彦君

1:12:15

はい、ぜひとも前向きな検討をお願いしたいと思っております。次に端末そのものについてお尋ねいたします。GPSは常に身をつけることが求められるため、生活上の防水性もあり、壊れにくいものであるとともに、被告人のプライバシー保護の観点から、街中で捕食中の被告人と分かるようなものであってはならないと考えられます。どのような機器を、被告人の身体のどの位置に装着させることを想定されているのでしょうか。

1:12:51

松下刑事局長

1:12:56

お答えいたします。本法律案におきましては、位置測定端末の機能や構造の要件といたしまして、位置測定端末が装着された者の体から離れたこと等の自由の発生を検知するとともに、ただちにかつ自動的に位置測定端末装着命令を受けた者にその旨を知らせる機能を有すること、また、人の体に装着された場合において、その全部または一部を損壊することなく、当該人の体から取り外すことを困難とする構造であることなどを定めておりまして、まずはこれらの法律上の要請を満たすものとすることが必要でございます。その上で、具体的な使用につきましては、位置測定端末装着命令制度の運用主体である裁判所において、法務省を含む関係機関とも協議しつつ適切に検討がなされるものと考えておりますが、その際、位置測定端末を体のどの部位にどのように装着するかにつきましても、先ほど申し上げた位置測定端末が備えるべき機能や構造を前提といたしまして、そうした要請を満たすものがどのような大きさ、形状、重さのものとなるか、位置測定端末を装着していることがことさらに強調されるようなものとならないかなど、初犯の事情を考慮しつつ、裁判所において適切に検討がなされるものと考えております。

1:14:09

山田勝彦君

1:14:13

現時点で、GPSの装着のイメージ、ビジュアルというのが全くないということなんですね。今回のこの法案の審議において、私最初に冒頭言ったとおり、GPSをつけるということは大変なプライバシーの問題でもあるわけです。この人権的な観点からも重要な問題にもかかわらず、今後検討するという内容は、この場の審議において不十分だと思います。なので、ぜひ5年以内の開発とおっしゃるんですけれども、ビジュアルのイメージ、本当にそれがその方、被告人にとっての人権をしっかり守れるものなのかどうか、それをいち早く、私たち国会議員の方にも示して、情報を公開する必要があると思っておりますので、ぜひそのあたりお願いしたいんですが、どうでしょうか。御見解を。

1:15:16

吉崎啓一局長

1:15:23

最高裁からお答え申し上げます。位置測定端末の使用に関しましては、先ほど出ておりますとおり、5年間の開発期間がございます。現時点で法案で定められた機能等を超えて具体的にお答えすることは恐縮ですけれども困難でございます。もっとも御指摘の点、被告人の人権保護の観点が重要であることは、当然考慮しながら検討していきたいと考えております。

1:15:48

山田勝彦君

1:15:51

このGPSの設備、運用、裁判所自身で行うことを想定しているのかを、次お伺いしたいと思います。もしくは民間事業者に委託するのでしょうか。

1:16:04

松下啓一局長

1:16:11

お答えいたします。本法律案におきまして、位置測定端末装着命令は裁判所が行うこととしておりまして、位置測定端末装着命令制度の運用主体は裁判所でございます。その上で位置測定端末の装着は、裁判所の指揮によって裁判所の職員がするものというふうにしておりまして、また一定の准許事項違反が検知されたことの検察官に対する通知は裁判所が行うものとしておりまして、法律上重要な事項については主体を明示的に規定をしてございます。それ以外の事項について、それを裁判所が自ら行うのか、民間事業者に委託するのかについて、特に法律上の制限をしていないことから、この制度の運用主体である裁判所において、制度の趣旨や当該事項の性質等を踏まえつつ、適切に対処されるものと承知をしております。

1:17:01

山田勝彦君

1:17:03

ここも何か少し回答が曖昧なところがあると思うんですよね。このGPSをつけられる当事者の身になったときに、公的機関なのか民間なのかによって、全然違うんですよね。民間事業者の場合に、ちゃんとその情報が保護されるのかとか、そういった観点もあって、今の説明では裁判所が行うということなんですが、これだけの大掛かりなシステムの運用を裁判所だけで行うのは、到底不可能だと思いますので、そのあたり、先ほど吉田委員からも予算の話もあったんですけど、全容が全然見えてきません。重要なシステムだったり運用だったり、こういったところを先ほどの装着のビジュアルもそうなんですけれども、いち早くお示しいただくことが大事だと思っておりますので、ぜひともそのように努めていただきたいと思います。本法案では、補着の執行はGPSを装着した後でなければできないとされています。補着の執行は身体の自由を回復する行為であることから、できるだけ速やかに行うことが望ましいと考えられますが、GPS装着から補着の執行による身柄の解放までの手続きは、具体的にどのようなことを行おうと想定しているのでしょうか。これに関連し、法制審議会部会では、法務省よりGPS装着の確認は、被告人が拘留されている刑事施設や留置施設の責任ある職員からの報告などによって確認することも考えられなくない。このような曖昧な発言がなされているようですが、GPS装着の確認について刑事施設などの職員が関わることを想定されているのでしょうか。お答えください。

1:18:52

松下刑事局長

1:18:56

お答えいたします。一時測定端末装着命令を受けた者の身体への一時測定端末の装着を運用上どのように行うかについては、本法案、法律案の成立後、関係機関において必要な協議を行いながら適切に定められることとなると考えておりますけれども、いずれにしましても、一時測定端末の装着そのもの、これは裁判所の資金によって裁判所の職員がするということとしております。これは一時測定端末の装着が確実に行われることを担保するとともに、一時測定端末装着命令制度の公正さを担保しようとするものでございまして、その装着を裁判所の職員以外の者が行うことは想定していません。

1:19:42

山田勝彦君

1:19:45

はい、ありがとうございます。ここまでの議論で、GPS装置の運用にはまだまだ課題がかなりあるということです。海外への逃亡を防止することが期待される一方、装着のルールやその管理体制、プライバシーがしっかり守られるのか、様々な観点も重要です。対象をどこまで広げるのか、GPS装着が多発することによって、保釈時の被告人の権利が侵害されるようなこともあってはなりません。今後、運用についてまだまだ議論が必要だというふうに思っております。次のテーマです。監督者制度についてです。改正法は、裁判所は、保釈などに際して監督者を選任し、被告人とともに公開期日に出頭することなどを命ずることができる。また、監督者が義務に違反した場合には、監督保証金が没収され、保釈などが取り消されるとされています。監督者には非常に重い責任を負わされる内容であり、従来の身元被給権人に比べれば、かなりハードルが上がっているように感じます。この新たな制度、監督人が見つからないと保釈できなくなるのでしょうか。これまでの身元被給権人、この制度はなくなってしまうのでしょうか。お答えください。

1:21:11

松下刑事局長

1:21:17

お答えいたします。委員が御指摘の身元保証人というものは、事実上の運用で行われていたものでございまして、法律上の制度ではございません。本法律案におきましては、裁判所は保釈を許す場合において必要と認めるときは適当と認めるものを、その同意を得て監督者として選任することができるということとしておりまして、できるでございますので、監督者を選任しなければ保釈が許されないということではございません。また監督者制度が施行された後におきましても、実務上行われております身元被給権人によって監督等を制約する書面を求めて、事実上保障しますというふうに言っていただく運用が禁止されるということではございませんので、監督者ではなく身元被給権人となるということはあると考えられます。山田勝彦君。ありがとうございます。この監督にもGPSもそうなんですけれども、最小限度の運用でとどめるべきだというふうに思っております。ちょっと順番を変えまして、最後にこの保釈テーマだったんですが、保釈期間を終えた後、その後の刑務所における面会について伺います。実は私自身、昨年9月沖縄の刑務所に知人の面会を行いました。その時に本当にこの日本の面会のルール驚かされました。当日のその場での判断でないと面会ができない。事前予約ができないんです。私の地元長崎から沖縄の知人に面会しに行く。そしてその知人を僕は出所後、うちの会社で農園で雇用しようと、そういう意図で。その彼は一生懸命、その将来に向けて頑張っているわけです。社会復帰を目指して、そういう将来的な雇用も考えている人との面会の機会を、そのような運用であって本当にいいんでしょうか。私はこういう立場だったので、すぐに法務省に確認しました。おかしいじゃないか。通常であれば、わざわざ長崎から飛行機まで予約して沖縄に行って、その日一日仕事も休んで、その日、その当日、その刑務所の判断でないと。面会できるかどうかわからないと言われたら、行きませんよ。これは日本はあまりにもおかしすぎる。今日資料をお配りしているんですけれども、海外の事例もお示ししております。このようにアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ、さまざまな国の運用をお示しさせていただいているんですけれども、どこの国も事前予約ができるんです。オンラインで、そういうオンライン面会もできるとか、オンラインの予約もできるとか、IT化、裁判のIT化も進みましたし、先日のADRもオンライン化を推進しています。この面会のルールが、あまりにも時代遅れ、古いと思います。斉藤大臣、時間がないので、ちょっと大臣に、この面会の問題ですね、ぜひともこういった海外の事例もしっかり研究・検討して、今の日本の面会のルール、改めるべきだと私は思いますので、大臣、しっかりこのあたり調査・検討いただけないでしょうか。

1:24:36

斉藤法務大臣

1:24:40

御指摘のとおり、面会は受刑者の改善・公正等、円滑な社会復帰のために、友人・知人との健全で良好な関係を維持する上で重要な手段となる場合があると、もちろん認識をしています。一方で、受刑者との面会を許すべき、あるいは許すことができるかどうかを判断するためには、刑事施設で面会をする時点において、その面会の目的、面会を希望する方の情報、受刑者との関係性など、受刑者のそのときの状況もあります。このことを踏まえて、検討する必要があるのも一方であるんだろうと思います。その上で、大変重要な御指摘なので、私としては、強制職からまずしっかり実情を聞いてみたいと思っています。

1:25:30

山田勝彦君

1:25:32

ありがとうございます。ちなみに、私の知人は大変喜んでいました。私が会いに行って、30分って限られた時間だったんですけど、やっぱり、その、刑務所の中にいる人たちにとって、外との繋がり、その後の、社会復帰した時のイメージができるような前向きな話をするってことは、大変重要ですので、面会の機会を奪ってしまうような今の運用は、ぜひとも改めていただきたいということをお願いして、私の質疑とさせていただきます。ありがとうございました。

1:26:09

安倍博之君

1:26:11

日本維新の会の安倍博之でございます。早速、質問に移らせていただきます。裁判中に闘争している被害者、数について、まずお尋ねさせていただきます。被告と言った方がいいんですかね。法制審の資料をいただいております。通常、一審終局前の補借取引士人数に係る補借自由と、この中に、闘争ということが理由で、取消しになっている事例というのが見られます。実際の数字としては、統計学的にはどうなのかなと思って、年数も合わせてお願いします。

1:27:00

松下刑事局長

1:27:07

本省におきまして、補借中に逃亡した被告人の人数を網羅的には把握しておりませんけれども、関連する統計について把握している限りで申し上げますと、令和元年から令和3年までの間に、通常、第一審終結前に補借が取り消された被告人のうち、逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとして、補借を取り消された件数は115件。また、逃げ隠れをしてはならないとの条件に違反したとして、補借を取り消された件数は62件であったと承知をしております。

1:27:38

安倍博之君

1:27:40

そのような理由で今回のGPS法改正が行われたと思います。実際に逃げた被告、あるいは被疑者といっていいのか、その方を身柄を拘束するのは誰の責任なんでしょうか。

1:28:05

松下刑事局長

1:28:11

お答えいたします。補借された被告人が逃亡した場合、まずは検察官の請求等によりまして、裁判所が補借を取り消すことができるとされておりまして、そして補借を取り消す決定があったときは、検察官の指揮により検察事務官、司法検察職員等が被告人を刑事施設に収容することとされております。これは刑事訴訟法に規定をされております。被告人を収容する業務につきましては、個別の事案ごとに対象となる被告人の属性や当該事案の性質等の様々な事情を踏まえて対処することとなっております。

1:28:44

安倍博之君

1:28:46

はい、よくわかりました。それじゃ、逮捕に向かうのは警察事務官の方々なんですね。よくニュース映像で刃物を振り回している人を捕まえようとする、あるいは車で逃走する人をボンネットに乗って抑えようとする。検察事務官の方が行う本来の業務じゃないような気がして、逮捕技術もそれほど長けてはないと思いますし、武術の日頃の訓練もないと思いますが、そういう点は今後法改正にかかわらず逃走する方がいらっしゃるわけでございますから、どのように対処していかれます。従前どおり裁判事務に、あるいはホーム事務に携わる事務官の方々に逮捕させ続けるんですか。

1:29:42

松下刑事局長

1:29:48

先ほど申し上げた、被告人を収容する時の、補借の取り消しがあった時に収容する時の規定におきましても、検察事務官、司法警察職員等ということで、先ほど申し上げたところでございまして、収容業務につきまして個別の事案ごとに対象となる被告人の属性ですとか、その事案の性質等の様々な事情を踏まえて対処することとなるわけでございますけれども、検察事務官が収容する場合にも司法警察職員の協力を得ることもできるとされておりまして、実際に司法警察職員の協力を求めた場合もあると承知をしております。

1:30:24

安倍博之君

1:30:26

私は以前この委員会でもお話したかと思いますが、精神科病院の中で、覚醒剤、薬物乱用者の治療も行っておりまして、時にフラッシュバックが起きて、非常に乱暴な行動を起こされる方もおりますし、妄想などを抱かれる方もいらっしゃいますので、是非とも、司法関係、警察などその方々に応じて協力をされた方が、僕はいいと思いますので、ニュースでああいう姿を見て、何かいたたまれずに日本の司法は大丈夫かと、まずそもそも逃走を許したことが大丈夫かということと、捕まえに行く人たちが、非常に立派な方ではありますけど、逮捕技術が全くないんじゃないかというふうに想像できるような方々が、一生懸命やられることに痛々しさを感じるものですから、是非ともよろしくお願いします。それでは次の質問に移ります。GPS装着についてちょっとお尋ねします。これは日本が、以前私もお聞きしたことがあります。韓国で先進で、もう既にGPS装着を行っているということでございますが、それでよろしいんでしょうか。

1:31:52

松下刑事局長。

1:31:58

お答えいたします。御指摘のとおり、大韓民国におきまして、法律上、裁判所が捕捉の条件として、一時追跡電子装置の付着を命じることができまして、その際外出制限や住居制限等の准許事項が定められて、その准許事項違反があった場合には、捕捉条件が変更されたり、捕捉が取り消され得るということとされております。実務上、手首に装着する電子装置が用いられ、電子装置の位置情報の取得、把握は法務部所属の保護観察所と一時追跡感染センターが実施するというような制度となっているものと承知をしております。

1:32:35

安倍博之君。

1:32:39

おそらく、法務省はこの法改正にあたって、フランスやアメリカ、イギリスなどのそういうGPSを装着する国、韓国など、GPSを装着する国の事例を調査して、そして日本に導入するということでございます。やはり海外から日本にお越しになって、そして犯罪を起こすということは、法務省の白書からも数が増えてきているのではないかという話もありますし、海外逃亡の恐れもあるわけでございます。その装置がどのような装置で、海外ではどんなトラブルが起きているか、わかりましたらわかる範囲で結構でございます。お願いします。

1:33:40

松下刑事局長。

1:33:51

お答えいたします。まず海外の制度がどんなものかということ。いいですよ。どうでいいですか。いいです。はい。まず、我々は必ずしも全て把握しているわけではございませんけれども、把握しているところで言いますと、アメリカでは法律上、裁判所が補着の条件としてGPS機器の装着を定めることができ、その際一定の区域に立ち入ったり、一定の区域から出てはならないことなどの遵守事項が定められ、その違反があった場合には、補着が取り消されたり、補着条件が変更されたりするほか、補着条件違反として法廷侮辱罪が成立し得ることとされておりまして、装置としては防水加工が施された足首に装着するGPS端末が用いられ、GPS端末の位置情報の監視は、連邦裁判所の職員である公判前事務担当官が行っているものと承知しております。問題点については、これもまた必ずしも網羅的に把握しているものでございませんけれども、例えば韓国における電子監視制度におきまして、その関心に封鎖ない例として、法務省として把握している限りで申し上げると、大韓、未告の電子監視制度におきましては、電子装置の損壊事例としてベルト部分の切断が最も多くて、制度導入当初から複数回によりベルトの強化を行われたというものと承知をしております。

1:35:15

安倍博之君

1:35:17

私はですね、ウクライナ振興に伴って、ロシア国内でそのことを批判したアナウンサーだったですかね、ロシア当局からGPSをつけられたという事案をニュースで知っております。そしたらその後に、その方が海外に助けを得てですね、海外に行かれたと、身の安全を確保されたと。それは私どもにとっては非常に嬉しい話でございますが、一方、そういうことが可能なのかということも不安に、この法案審議の中では思うわけでございますが、そういう点はいかがでございましょうか。

1:36:11

松下刑事局長

1:36:18

お答えいたします。本法律案におきましては、一致測定端末の機能や構造の要件について、いろいろ規定をしておりますけれども、その中で人の身体に装着された場合において、その全部または一部を損壊することなく取り外すことを困難とする構造であることなどを定めておりまして、そういった法律上の要請を満たすものを、一致測定端末として開発をして運用していくということを予定しております。具体的に、どこに装着するものかというところにつきましては、先ほど申し上げたように、今後本人に負担の少ないものとしていろいろ開発をしていくわけでございますけれども、委員が御指摘のように、容易に取り外したり損壊したりすることができないようなものとするということで、開発をしていくものと承知をしております。

1:37:14

安倍博之君

1:37:16

おそらく私の想像では、よく皆さん、医療機関でレントゲンを取るときに鉛のプロテクターをつけたりします。あれをGPSの周りに鉛を置くと、おそらく電磁波、微小電波はそこから発せられないんじゃないかということも考えられるわけですから、その瞬間からGPSの位置情報が途絶するようなことも考えられるわけですが、ちょっとすみませんね、事前に通告もしていなかったけれども、いかがでしょうか。

1:38:03

松下刑事局長

1:38:10

お答えいたします。委員の御指摘は、位置測定端末が外れた場合などに適切に対応できるのかという御趣旨でしょうか。鉛などで電波が来なかったときに適切に対応できるのかという。外さなくても、ベルトを着らなくても、鉛のプロテクターを巻くだけでも電波は途絶してしまいますよと。

1:38:37

松下刑事局長

1:38:44

お答えいたします。被告人が装着している位置測定端末から信号が送信されなくなるということは、御指摘のようなことで生じ得るのかもしれませんけれども、技術的に。その場合につきましては、信号が途絶したということもあらたが立つようになっておりますので、それで先ほど申し上げたような、本法律案に規定されておりますように、途絶されたということが裁判所にも通知され、そして検察官に通知されというような、その後の手続きにつながっていくということでございます。

1:39:23

安倍博之君

1:39:25

様々なことも想定されるわけでございますし、外して他人に装着したり、あるいは猫などの愛顔動物にくっつけたりすると、家には帰ってきますけど、それが人間なのか猫なのかがわからないような、様々なことを考えられますので、ぜひともこれからも研究をされていただきたいと思います。そして次に質問させていただきます。お隣の韓国では、性犯罪を繰り返す方、あるいは児童性愛者へ装着などを行っている、おる家に伺っておりますが、その点はいかがでございますか。

1:40:15

松下刑事局長

1:40:23

お答えいたします。法務省において把握している限りで申し上げますと、大韓民国の電子監視制度は、刑に処制られた者に対する、性犯抑制施策として導入され、その対象犯罪は当初、性犯罪、自犯のみとされており、その後殺人罪等がその対象犯罪に追加されていったものと承知をしております。

1:40:43

安倍博之君

1:40:44

今回の私どもの刑事訴訟法の改正には直接は関係ない話でございますが、そういう活用、研究を法務省でもなさってあるということは、法務委員会でもご発言がありましたが、海外のGPSの活用ということは、研究はなさってあるんでしょうか。いかがでしょうか。

1:41:11

松下刑事局長

1:41:20

お答えいたします。法務省におきましても、必ずしもモーラ的ではございませんけれども、諸外国における一足停丹松装着命令制度と似たような法制度については調査をしております。

1:41:34

安倍博之君

1:41:36

私は精神科の病院で依存症を中心に治療を行っております。ですから性犯罪の方も刑務所からうちの病院に来られるかどうか、数多くおられます。特に児童性愛の方もいらっしゃいまして、なかなか児童性愛の方の治療というのは非常に難しくて、その信念に近いようなものがありまして、なかなか精神療法でも薬物療法でも治療が難しいということは、私以外のベテランの先生もおっしゃってあるわけでございます。何とかそういう治療方法や、あるいは再発防止についても、今後一つの研究として取り組まれることを願っております。次の質問に移ります。海外逃亡についてお話しさせていただきます。個別の事案についてお聞きするのは大変恐縮なんですが、カルロス・ゴーン被告が大阪国際空港から逃走されました。非常に巧みな方法で海外逃亡をなされたわけですが、レバノンに今おられています。国交省にお伺いしたいんですが、出入国管理の強化というのはその後どのようになされたのか、あるいはその時はどうやって出国されたのか。お願いします。

1:43:24

国土交通省平井航空局安全部長。

1:43:34

お答えいたします。ビジネス・ジェットルーカーに対する 保安検査でございますけれども、国際ルール上明確な基準はなく、従来ワークインでは諸外国にならぬ基調が判断した場合に限り検査を実施するというふうな方法で行っておりました。このため、事案発生当時は保安検査の実施は基調の判断に委ねられている状況でございまして、したがってまして大型の手荷物などに関しては、保安検査の義務付けはされていない状況でございました。しかしながら当該事案を受け、平成2年1月以降、国際ビジネス・ジェット機に搭乗するものであっても、大型手荷物に関する保安検査を徹底するとともに、令和4年3月の海水航空法の施行に合わせて、この保安検査の受検を義務付けたところでございます。

1:44:24

安倍博之君

1:44:27

義務付けで少しは改善されてきたというふうに承知してよろしいんでしょうか。

1:44:39

平井航空局安全部長

1:44:46

大型手荷物に関する保安検査の義務付けにより、こういった中に不幸に侵入して出国するということは、防止できると考えてございます。

1:44:59

安倍博之君

1:45:03

ぜひとも今後、GPS装着、この法案が通れば、逃走を防げるというふうに信じておりますので、ぜひとも政府を挙げて、海外逃亡などが起きないようによろしくお願いいたします。それでは海外逃亡ではありませんが、海外にいる方に逮捕状が出た場合、国会の参議院議員、除名処分になりましたから、元国会議員というのがいいのかもしれませんが、海外に滞在し続けております。そういう方を日本に帰国していただいて、裁判を受けていただく方策というのはあるわけなんでしょうか。最近は、そういう元参議院議員の話、あるいはフィリピンでの方々の話、そして今日のネットでは、官房事案で19人の方に逮捕状が出たというお話もありますので、海外に逮捕状が出た方々を、どのように日本に連れ戻す方策があるのか、お聞かせ願えればと思います。

1:46:28

新川警察庁長官官房審議官

1:46:37

個別の事件から離れて、一般的に申し上げますと、警察におきましては、被疑者が国外に所在すると推定される場合は、まずはICPO等を通じた捜査協力や国際手配の要請等を行いまして、被疑者の所在を確認しているところであります。また、被疑者の所在国が確認された場合は、その国の当局と身柄の確実な確保に向けた調整を行っているところでございます。引き続き、国外に所在する被疑者の身柄確保や引き渡しに係る調整が円滑に進むよう、外国捜査機関等との連携を一層深めてまいりたいと考えているところでございます。

1:47:17

安倍博之君

1:47:21

先ほどの参議院議員の話では、YouTubeのサイトを閉鎖するように依頼を警察庁がされたというニュースを聞き及んでおります。あるいは、そういう経済詐欺事件に関わった場合には、口座の凍結などもぜひとも行っていただきたいというようなこともありますが、そういう特殊詐欺などでは、日本にある口座を凍結するなどの工作はおとりになるでしょうか。

1:48:04

新川警察庁長官官房審議官

1:48:11

お答えいたします。個別の事案ごとに、様々な口座の凍結等も含めまして、等についてはこれまでも行ってきているところでありまして、これにつきましては、海外に被害がいないに関わらず、必要な対応をとっていきたいというふうに考えております。

1:48:30

安倍博之君

1:48:33

様々勉強をさせていただきますと、パスポートも海外でお金さえ払えば、正式なパスポートが手に入る国があるやに被害を呼んでおります。そうすると、パスポートを無効にしても滞在が続けられたりする。しかし口座が凍結されると、お金がなくなるとそこにいることもなかなかできなくなってしまう。そういうあらゆる手段を使って、ぜひとも逮捕状が出た方は、日本に帰国していただいて、裁判を受けていただくというのが、私はいいと思っておるわけでございます。よく日本に帰ってくるときの、飛行機で帰ってくることが多いんですが、飛行機代というのは、航空費というのは、そういう逮捕状が出た方はどのようにしてあるんでしょうか。

1:49:36

新川警察庁長官官房審議官

1:49:42

一般的に申し上げますと、警察が捜査している事件で、被疑者の身柄を外国から引き受ける場合におきましては、通常捜査員が当該被疑者の所在国に赴いて身柄を引き受けることとなりますが、この場合における被疑者の帰国に係る輸送費につきましては、警察庁の予算により措置しているところでございます。

1:50:03

安倍博之君

1:50:07

今後とも私は以前総務委員会に所属しておりまして、ネット社会で海外を拠点にネットを使った国内犯罪というものが数多く発生しているということを聞き及んでおります。そのために、電子通信法の改正などを一部行ったところでございますが、まだまだフランスや他国に比べて抜け道が多いというふうに印象を持っておるところでございます。ですから国際犯罪も、日本国内でわざわざネットを使った、インターネットを使った犯罪をする人というのは、あまりいないかもしれません。でも海外で、恥のあるいは特殊詐欺、様々な日本人を狙った詐欺行為というのは、これからも私は増えてくるというふうに考えるわけでございます。ですからその際は、当該の治安機関との協力、特に警察庁のみならず、外務省もあるいは法務省も挙げて、その指示者を日本に送っていただくような努力を続けていただきたいと思っております。では、質問を次の質問に移らせていただきます。じゃあ日本にいて、海外から犯罪引渡しの請求が出ている人数というのはわかりますか。

1:51:59

松下刑事局長

1:52:06

お答えいたします。過去10年においてということでお答えをさせていただきたいと思いますが、平成24年から令和3年までの10年間のことで申しますと、我が国から外国に引き渡した逃亡犯罪人の人数は、合計12名でございます。

1:52:23

安倍博之君

1:52:27

12名。私はもう60くらいになりますが、ロスギアというのをよく存じ上げているわけでございます。その方はカルフォルニアで奥さんと一緒のときに奥さんが殺された。そして最初の裁判では無罪になって、そしてその後帰国され、グアムに行ったときに身柄をアメリカによって拘束されたということでございます。そういう海外からの引き渡し依頼というのは来るものなんでしょうか。国家間でそのような話はありますでしょうか。

1:53:20

松下刑事局長

1:53:28

個別事案につきましてはコメントは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論として海外の当局から犯罪人の引き渡しを求められるということはございます。

1:53:41

安倍博之君

1:53:46

おそらくその引き渡しの人が日本国籍の方かどうかは私は存じ上げませんが、日本国籍以外の方もこの日本に滞在されて引き渡しの請求がされることも、今後増えてくることも予想されるわけでございます。その方がどこにいるのか所在不明の場合も当然あるわけでございますから、そういう国際化に備えた犯罪引き渡しというものは今後も重要になってくると思いますが、いかがでございますか。

1:54:39

松下刑事局長

1:54:47

お答えいたします。引き渡しを求められる者は日本人である場合もあれば、外国籍の方である場合もありますけれども、いずれにいたしましても、そういった引き渡しを求められた場合におきましては、様々な要件がございますので、それに該当するかどうかいろいろ審査をした上ででございますが、所在がわからない場合でもその所在を適切に調べるなどして、適切に事案に応じて対処していくこととなるものと考えております。

1:55:23

安倍博之君

1:55:28

犯罪に引き渡し条約というものが、日本が加盟しているというふうに存じ上げますが、この条約についてまた締結国、相手国というのはどのような国がありますか。

1:55:47

三金財務省国際法局長

1:55:55

お答え申し上げます。一般に犯罪に引き渡し条約と申しますのは、相手国の間での犯罪に引き渡しに関する要件、手続等を定め、一定の場合を除き犯罪に引き渡しを相互に義務づける条約でございます。我が国は、犯罪に引き渡し条約を締結していない国との間でも、当分犯罪に引き渡し法の規定に従って、総合主義の保障がなさないこと等を条件として犯罪に引き渡しをすることができますが、その上でこの条約を締結することは、一般に一方の手約国の請求により、他方の手約国に所在する犯罪人を引き渡すことが条約上の拒否自由に該当しない限り、条約上の義務となります。したがって、引き渡しの確実性、法的安定性が高まるといった意義がございます。現時点での我が国が、犯罪に引き渡し条約を締結している相手国は、米国と韓国になります。

1:56:51

安倍博之君

1:56:53

レクを受けて、締結国が米国と韓国だけ、二カ国ということで、ちょっと勉強すると、他の国はもっともっと多くの国と締結をしているのですが、この二カ国にとどまっている理由というのは何かありますか。

1:57:14

三上外務省国際法局長

1:57:21

お答え申し上げます。どのような国とこの条約を締結するかということにつきましては、一般に相手国との犯罪に引き渡しの具体的必要性があるかないか、あるいは相手国の国内法制、刑事司法制度等を総合的に改範するということでございます。もう少し詳しく申し上げますと、例えば人の往来や犯罪の発生状況を照らしまして、現実に犯罪に引き渡しの要請が多いかどうか、それから具体的な必要性があるかどうか、さらには相手国の刑事司法制度が、我が国と同様に基本的人権を十分に保障しているか、民主的かつ文化的で一般的に安定したものであるかどうか等々を検討して、その上で必要性について判断するということにしておりまして、現時点ではこの二カ国にとどまっているということでございます。

1:58:12

安倍博之君

1:58:14

いや、その説明を受けて思ったんですね。日本人が海外に逃亡している場合に、日本国籍を有する者が日本に帰国して裁判を受けることが、そんなに一流しく潜伏先の国にとって問題なのかと。日本国籍を有する者が日本国内で裁判を受けるというのは、別に普通のことじゃないかなというふうに思いますが、いかがですか。

1:58:52

大央参考人三上国際法局長

1:58:58

申し上げます。この条約を締結する場合には、双方向の義務が発生するということでございます。海外に逃亡した方を日本に引き渡す義務と、日本にいる方を外国に引き渡す義務の両方を伴う条約でございますので、先ほど申し上げた適切に運用されることによって、ワン国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかどうかといった要件は、逆の方向の日本から引き渡す場合についても考慮した上で、判断をしなければいけないというところがございまして、そのあたりも総合的に判断して、今この状況になるということでございます。

1:59:36

安倍博之君

1:59:39

先ほどお話ししましたように、ネットの普及でですね、海外での犯罪行為というのが非常に増える傾向にありますので、是非ともその点、外務省もご出力をいただきたいと思います。最後に法の支配を守る観点から、この法改正、特にGPSや海外逃亡を防ぐという観点から、知事の決意をお聞かせ願えればと思います。大臣のですね、すいません。

2:00:11

斉藤法務大臣

2:00:15

本法律は、保釈中の被告人や刑が確定した者等による逃亡事案という刑事訴訟法に反する事象が相次いで発生し、国民の皆様に多大な不安を抱かせ、ひいては刑事指標に対する信頼が損なわれかねない事態が生じたことを踏まえまして、所要の法整備を行うものでありますので、大変重要な意義を有すると考えていますので、早期成立をお願いしながら、成立した暁にはしっかりと運用していきたいと考えています。ありがとうございました。

2:00:58

本村信子君

2:01:00

日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。刑事訴訟法の法案の性暴力被害者の方々の個人情報保護に関連し、質問をさせていただきたいと思います。まず最初に強制性行当罪、準強制性行当罪の起訴不起訴の割合について、2000年と直近の数字をお示しをいただきたいと思います。

2:01:26

松下刑事局長

2:01:30

お答えいたします。検察統計上起訴率につきましては、1年間の起訴人員数を、その年の起訴人員数と不起訴人員数の合計数で割る方法によって算出しておりますところ、これによりますと、ご指摘の2000年、平成12年の合間の起訴率は68.4%、不起訴率は31.6%、そして令和3年、直近ですと令和3年でございますが、令和3年の強制性行当罪の起訴率は32.4%、不起訴率は67.6%となっております。

2:02:09

本村信子君

2:02:11

2000年には合間の起訴率が68.4%、そして直近では2021年では32.4%とかなり起訴率が減っているわけですけれども、その理由についてお示しをいただきたいと思います。

2:02:31

松下刑事局長

2:02:38

お答えいたします。起訴率は個別具体の事案に則した起訴また不起訴の判断の集積でございまして、その低下の原因や評価を一概に述べることは困難でございます。

2:02:52

本村信子君

2:02:54

起訴になれば被害者の方々の個人情報が被疑者、被告に行ってしまうということが、そもそも事断で済ませるという、諦めるという状況、理由にもなっているかと思います。そこでお伺いしたいんですけれども、性暴力事件の事断になる割合はどのくらいありますでしょうか。

2:03:24

松下刑事局長

2:03:31

お答えいたします。お尋ねの性暴力事案は強制性行動罪ですとか、準強制性行動罪などの性犯罪を意味しているものと理解しておりますけれども、その上で法務当局としてはお尋ねのような観点から統計をとっておりませんで、網羅的に把握していないことからお尋ねをお答えすることは困難であることをご理解いただきたいと思います。

2:03:52

本村信子君

2:03:54

性暴力事件の事断が多い理由についても、それでは把握をしてわからないということでしょうか。

2:04:04

松下刑事局長

2:04:11

お答えいたします。法務当局として、性犯罪を含む様々な犯罪におきまして、事断が成立した理由については網羅的に把握をしておりませんことから、事断が成立する理由について、どういう理由で事断をしたかということについても、なかなかお答えすることは難しいのですが、もっとも性犯罪被害者にとりまして、その個人情報が保護されることは重要なことであると考えておりますところ、法務省が実施した性犯罪被害者からのヒアリングにおきましては、事断との関連までは明らかではございませんけれども、相手方に氏名が知られるのであれば被害申告はしなかったとか、あるいは実名を知られたらSNSなどで特定され、報復されるのが怖かった、犯人に名前を知られることを恐れて被害を訴えずに泣き寝入りしている人がいるといった指摘がなされていることも承知をしております。

2:05:03

本村信子君

2:05:05

今も局長がおっしゃられたように、もし起訴になってしまうと、被害者の方の名前、住所、個人が特定できる個人情報が加害者側にも知られてしまうというリスクがあるという中で、なくなく事断となるケースもございます。性暴力事件の不本意な事断ということになりますと、加害者に対する適正な処罰がなされず、そして性被害が再び発生してしまうという問題も生じるというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。

2:05:42

松下刑事局長

2:05:49

失礼いたします。大変恐縮ですが、法務当局として、性犯罪において事断が成立した理由については、漏らか的に把握しておりませんし、またそれによって、犯罪被害が生じるかどうかというところについても、答えをすることはなかなか難しいんですけれども、あくまでも一般論として申し上げますと、事断するかしないかといったことについては、事実の終局処分を決めるための一つの要素でございまして、検察当局においては、それらの事情も含めて、個別具体の事案に即して、法等処方に基づいて、適切に基礎または不基礎の判断をしているものと承知をしております。

2:06:28

本村信子君

2:06:30

基礎上などの性暴力被害者の住所氏名など、個人情報が加害をしたとされる被告側、被疑者側に漏れたことによって、被害者が危険に晒されるという事件はどのくらい起きているのか、つかんでおられますでしょうか。

2:06:49

松下刑事局長

2:06:55

お答えいたします。どのくらいという、その件数ということでお尋ねをいただきましたが、その件数につきましては事柄の性質上、ちょっと網羅的に把握することは大変難しいことでございまして、そのような形では把握していないんですが、報道されたところでは、例えば、強制性行動密水の事案におきまして、被害女性の氏名が記載された基礎上が被告人に送達されておりましたところ、被告人が公開の法廷における被害者特定事項の否得決定がなされていたにもかかわらず、後半期日において被害女性の名前などを叫んだり、被害女性を侮辱する発言を繰り返すなどとした事例があるものと承知しております。

2:07:34

本村信子君

2:07:36

はい、全体は把握をしていないということなんですけれども、資料を出させていただきました。この資料はですね、性暴力被害者支援情報プラットフォームTIMEさんの資料を出させていただきました。ちょっと順番があれなんですけれども、12ページ目見ていただきたいんですけれども、下の資料なんですけれども、基礎上などによって被害者の情報が加害者に渡って脅されてしまった、そういう事例でございます。被害に遭われたのは、仮名ですけれども、浦田添佑香さんという方です。脅されたことによってですね、大変心身へのダメージが相当なものでございました。実際に加害者から届いた手紙の文面、一部抜粋でございますけれども、載っております。1通目のところに浦田さんが大学出身ということで、大学名も知られてしまったと。2通目ですけれども、浦田さんは漫画やアニメ関係に携わっていたこと、何々県出身と。妹は何々という名前で何歳だと。彼氏は何々という名前で何歳だということもわかって、身長が170センチ前後、爽やか系で何々在住ということもわかってしまった。名前はまだわからないけれども、同じ大学でショート部屋の仲のいい友達がいることなどが判明していて、情報が回っていますと。そういった方々も敵対関係になったり巻き込まれたりして、大変な将来に影響が及ぶのではないか。相手にしているのはそういう組織だと理解しておいてくださいという手紙が来て、浦田さんの恐怖は本当に深刻なもので、相当なもので、真摯に本当にダメージを受けておられました。こういう事例があるわけです。やっぱりこうした被害者の個人情報が加害者に渡り、再被害が起きた実態調査をするべきだと思いますし、またそれぞれの事案に対してどの段階で被害者の個人情報が漏れたのか、被害者の保護がどこに問題があったのかなど、しっかりと検討し、原因分析をするべきだと思います。今回の法改定でも完璧に守るということにはなっていないと思いますので、ぜひそうしたことをやっていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

2:10:19

松下刑事局長

2:10:26

お答えいたします。実態調査というところでございますけれども、ご指摘のような調査をするということは、事柄の性質上極めて難しいところでございます。再被害につながる個人情報を被告人が知る経緯は、事案によってさまざまであると思われますが、それも難しい理由でございますけれども、性犯罪の被害者がまず、被疑者、被告人による再被害にあった事件のうち、最初の被害の時点では、被疑者、被告人が被害者の住所や氏名等の個人情報を把握していなかったかどうか、またその後、基礎上相談との手続きを通じて初めて知ったのかということを把握することが前提となると考えられますけれども、しかしながら、被告人が被害者の個人情報を把握したきっかけや理由がどのようなものかといったことは、必ず正確に把握できるとは限らないことから、先ほど申し上げたような現象を網羅的に把握することは困難であると言わざるを得ないのでございますけれども、そういった事案を承知した場合には、適切に対処していかなければならないと思っております。

2:11:38

本村信子君

2:11:40

この浦田さんの事例でも、少し検察の方の問題があったのではないかということも言われておりますので、また個別にも検証していかなければいけないと思っております。性暴力・性犯罪に対して適正な処罰を行うためには、今度は証拠保全の問題についてお伺いしたいと思います。被害者に対する適正な処罰をするためにも、証拠保全の体制は強化が必要だと考えております。被害者の方のお声を伺いますと、気持ちの整理ができずに、まだ警察には被害届け申告を出すことができない、でも証拠保全はしておきたいということで、やはり警察を通さなくても証拠保全をすることができる、そうした体制を全国に作る必要があるというふうに考えております。47都道府県でもバラバラでございまして、警察に通さなくても証拠保全ができる都道府県、そしてできない都道府県、どこか具体的にお示しをいただきたいと思います。

2:12:58

畑山内閣府大臣官房審議官

2:13:10

お答え申し上げます。性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、真摯に深刻な影響を与えます。そのような中で、警察への届出を躊躇したり、大きな負担を感じる方もおられるものと認識しております。どこで被害を受けた場合であっても、後日警察への届出意思を有するに至った場合に備え、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等の関係機関が連携し、被害者の希望に応じて、証拠資料の採取・保管ができる体制を整備することが必要と考えております。内閣府としても、都道府県等への交付金を通じ、ワンストップ支援センターへの証拠資料の採取や保管を支援してまいります。その上で、先生の方から具体的にどの都道府県かというお問い合わせがありました。通告いただいてから調べておりますけれども、まだ必ずしも全て調べきっておりませんが、過半のところでは対応できているということでありますけれども、内閣府としても、この状況の把握については引き続きしっかり努めてまいりたいと思います。

2:14:09

本村信子君

2:14:11

ありがとうございます。タイムさんが独自に調べてくださった資料が、1から7の資料になってまいります。ここでは、全国52のワンストップ支援センター、ワンストップ支援事業のやっているところにアンケートを行い、そして27のワンストップ支援センターから回答があったということで、警察に通さずに証拠保全ができるところが17あったと、そしてできないのが9つあったということで、まだできていない実態もあるわけです。資料の9、ご覧いただきたいんですけれども、被害から証拠保全までの実態研ということで、浦田さんの事例が書かれております。なぜ浦田さんが警察に直接行けなかったかということなんですけれども、被害時に加害者に脅されて、そして報復を恐れて、直後は絶対に警察には言わない、行ったら身が危ないという気持ちで行けなかった、警察にはすぐ行けなかったということでございます。そういう状況は多々あるわけでございまして、ですからやはり警察を通さなくてもできる体制が必要なのだというふうに思います。このアンケートの中でもですね、医療機関で採取しても裁判で証拠として使えるかわからないということを言っているセンターもあるそうなんですけれども、そこでお伺いしたいんですけれども、体液などの処方法を冷凍保存したものは当然ながら証拠能力があるというふうに考えますけれども、法務省お答えをいただきたいと思います。

2:16:03

松下刑事局長

2:16:09

お答えいたします。様々な証拠品、証拠物があるわけでございますけれども、それぞれの証拠能力の有無というのは、最終的には裁判所におきまして個々の具体的な証拠ごとに個別に判断されるものでございまして、お尋ねのその冷凍保存されている体液などの証拠物の証拠能力の有無について、一般的に申し上げるということは困難でございますが、あくまでも一般論として申し上げますと、その体液などの証拠物について、逆に申しますと、捜査機関以外のものが採取した場合であったとしても、そのこと自体から直ちに証拠能力が否定されるということにはなりませんで、個々の証拠ごとに所持を考慮して個別に証拠能力が判断されることとなると考えております。

2:16:54

本村信子君

2:16:56

是非そのことも各都道府県に徹底していただいて、警察を通さなくても証拠保全できるように全国でしていただきたいと思います。最近、被害に遭われた方の親御さんから伺いましたが、病院に検査キット、証拠保全のキットがなかったと、親御さんが証拠を残さなければいけないということで、意識がしっかりとあったので証拠が取れたのですが、そうでなかったら取れなかったのではないかと思われます。そして、浦田さんもワーストオプシエンスセンターで、最初、両親がお電話してくださったそうですが、証拠保全のことは何も話がなかったそうです。病院からは話がなく、自ら証拠を採取しようということを言わないとダメだったと、警察を通してくださいとその時に言われたそうですが、それまでに入浴しないでくださいとか、服は袋に入れてくださいとか、そういうことも言われなかったそうです。浦田さんは知識があったので証拠保全ができたわけですが、そういう不徹底があるわけです。やはり証拠が残らなければ、結局泣き寝入りになってしまうと思います。ワーストオプシエンスセンターや連携医療機関に証拠保全のレイプキットがしっかりとあると、これを広げていただくということや、証拠保全までのきめ細かなサポート、これも必要だと思います。この点は内閣府にご答弁いただきたいと思います。そして、産婦人科・貴女科に証拠保全のレイプキットがどこでもあるような状況をぜひ作っていただきたいということを、厚生労働大臣政務官にお願いしたいと思います。

2:18:54

内閣府畑山大臣官房審議官

2:19:02

内閣府では、都道府県等への交付金により性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの運営等を支援しておりまして、その中でワンストップ支援センターやワンストップ支援センターが連携する医療機関において採取した資料を冷凍保管するために必要となる経費についても支援しております。また、性犯罪・性暴力対策につきましては、去る3月30日関係府省会議におきまして、今後3年間の関係府省の取組の方針を示す性犯罪・性暴力対策のさらなる強化の方針を取りまとめております。このさらなる強化の方針において、内閣府・警察庁・厚生労働省の取組として、証拠採取・保管体制の整備を進めることとしております。具体的には、当初は警察への届出を躊躇した被害者が、後日警察への届出意思を有するに至った場合に備え、全ての都道府県において警察ワンストップ支援センター・医療機関が連携し、被害者の希望に応じ証拠の採取・保管を行うことができる体制を整備することとしております。内閣府としても、警察庁・厚生労働省と連携して、証拠採取・保管体制の整備に取り組んでまいります。

2:20:10

本村信子君

2:20:14

本村委員にお答え申し上げます。ワンストップ支援センターにつきましては、今ほど内閣府からご説明をさせていただきましたけれども、厚生労働省としても、こうした支援体制の中で、救急医療や証拠採取など、医療機関の果たす役割は大変重要であると認識をしております。このため、厚生労働省では、犯罪被害者団体から国、内閣府に対してワンストップ支援センターの開設に向けた相談があった場合には、国、これは厚労省から都道府県に支援センターの開設に協力可能な医療機関についての情報提供をお願いしたり、また医療機関から支援センターの開設についての相談があれば、都道府県を紹介するなど、内閣府と都道府県と連携した対応を進めております。保全キットの設置についてのところでございますけれども、証拠保全キットにつきましては、医療的側面というよりも被害者支援の一環として、現在、厚労省ではワンストップ支援センターに対する支援を行っているところで、必ずしも医療機関が全てになるものとはならないため、全ての医療機関に証拠保全キットによる対応を求めることは難しいと考えております。いずれにしても、被害を受けられた方が、まずは医療機関を受診することが考えられるため、厚生労働省といたしましては、内閣府や都道府県と連携し、まずは周知や情報提供に努めてまいりたいと考えております。

2:21:56

本村農子君

2:21:58

身近なところで、あるいは本人が希望する場ですけれども、しっかりと証拠保全ができるようにということで、ぜひ厚生労働省としても努力をしていただきたいと思っております。今回の被害者の個人情報否得措置なんですけれども、どのような犯罪で適用されるのかという点、具体的な強制性行動罪や強制歪殺罪、児童福祉法違反、あるいは児童改修、児童ポルノ法違反以外の罪名を教えていただきたいと思います。

2:22:32

松下刑事局長

2:22:37

お答えいたします。本法律案におきましては、基礎上等における被害者の個人特定事項の否得措置をとることができる事件としましては、今御指摘の一定の性犯罪の事件のほかに、犯行の対応、被害の状況、その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者被告人に知られることによって、被害者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害される恐れや、被害者もしくはその親族の身体もしくは財産に害を加え、またはこれらのものを威風させ、もしくは困惑させる行為がなされる恐れがあると認められる事件も対象としております。具体的にどのような事件がこれに該当するかは、今申し上げたような要素に当たるかどうかということを、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますけれども、例えば各都道府県の迷惑防止条例違反のいわゆる痴漢の事件ですとか、あるいは暴力団の幹部による事件で被害申告した被害者を逆恨みしており、当該暴力団の構成員から被害者に対して報復等がなされる恐れがある事件などが該当し得ると考えております。

2:23:41

本村信子君

2:23:43

まず、冤罪はあってはならないのは当然なんですけれども、この刑事手続において被害者とされる人の氏名住所が特定されないということで、被告人の防御権の侵害にならないかという点も懸念の声が出されていますけれども、その点いかがでしょうか。

2:24:02

松下保史君

2:24:08

本法律案におきましては、起訴状における個人特定事項の否得措置につきまして、起訴状証本等に記載される控訴事実は、他の犯罪事実との識別ができるものでなければならないということを条文上要求しておりまして、被害者等の個人特定事項が知らされないとしても、被告人にとってどのような事実が起訴されているのかと、訴追の対象となっているかという防御の対象が明らかになるようにしております。そして、起訴状証本等を被告人に送達する措置が取られる場合でございましても、被告人側に防御の準備の機会を与えるために、弁護人には個人特定事項を被告人に知らせてはいけませんという、知らせてはならない旨の条件を付して、起訴状等本を送達することを原則としております。否得措置によって、防御に実質的な不利益を生じるおそれがあると認めるときには、裁判所は、被告人または弁護人の請求により、個人特定事項を被告人に通知する旨の決定をしなければならず、裁判所の決定に不服があるときは即時広告をすることができるという制度も用意いたしまして、不服申立ての機会も十分に保障しているところでございます。以上のとおり、被告人の防御権に十分な配慮をしているところでございまして、それが不当に害されるということはないものと考えております。

2:25:23

本村信子君

2:25:25

最後に申し訳ないんですけれども、大臣に一問お願いしたいというふうに思います。やはり、捜査機関のですね、公正性が問われているというふうに思います。足利事件、深川事件、滋賀呼吸器事件など、現在確定した事件を第三者委員会で検証をぜひしていただきたいと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

2:25:44

斉藤法務大臣

2:25:46

今、おそらく個別の事件について、いわゆる第三者機関を設置して検証を行うということをご指摘だと思いますが、その件につきましては、憲法上認められた裁判権の職権行使の独立性の観点から問題が生じ得ることに加えまして、関係者のプライバシー情報をはじめとした否得性の高い刑事事件に関する情報について、広く第三者に開示することになるため、関係者の名誉、プライバシーを侵害する恐れもあることなどから、ご指摘のような機関を設置して対応することについては、慎重な検討をするものと考えております。

2:26:31

本村信子君

2:26:33

実際に起こった冤罪事件を、やはり第三者委員会をつくって検証してこそ、信頼は回復できるというふうに思いますので、ぜひその点進めていただきたいと思います。ありがとうございました。

2:27:01

鈴木良寛君

2:27:07

国民民主党の鈴木良寛です。早速質問に入りたいと思います。昨日資料をもらって、へぇって思ったんですが、法政審議会の刑事法部会の第2回の会議配付資料というのを頂戴して、「頓計者」という言葉が、昔私たちも学生の頃「頓ずらした」という言葉を使ったなぁというふうに思うんですが、頓ずらしちゃった人が結構いる。で、頂いた資料の中で、60…じゃない、52人ぐらいの方が、過去わかっているだけで、所在不明とか、失穀、海外出ちゃったという、こういう事例を見させてもらって、中には、景気が終わってその後、事故になってしまって、もう罪に問えらん。人もいるから、今回の法律の改正で、逃亡罪を設置するとか、あとはGPSというふうにですかね、位置測定末端、今日もこの装置の装着について、予算だとか取扱いとか、色々質問があったんですけども、この、頂いた資料の中には、外国籍の人もいるんですね。海外出ちゃってるんです。で、まぁ、あの、一つはカルロス・ゴーンさんの話も出たと思うんですけども、結局、善良な人っていうのは犯罪は起こさないし、あの、大半の犯罪者は、いい人じゃないんだと思うんですよね。だから、逆に言えば、整善説で何か法律を作っても、対処しきれないだろうっていう考え方。まぁ、それに基づいて何点か、あの、ご質問させていただきたいと思います。まずはじめに、装置、いや、ごめんなさい、位置測定システム構築には、まぁ今日も、あの、どのぐらい、5年以内とかっていう答弁があったんですけども、これあの、現実、もう、逃亡しちゃってる人が、もう、この52人ぐらい、まぁ、データではもらったんですけども、やっぱり1日でも早くこれ対応しなくちゃしょうがないんだと思うんですよね。5年とか、まぁ、3年とかって、悠長なこと言ってるんじゃなくて、まぁ、装置の制度のこともあるんだと思いますし、まぁ、機能的に今の限界ってのがあるんでしょうから、まぁ、1回やり始めて少しずつバージョンアップしていくしかないんかなと思うんですけども、これを実際、法律が、まぁ、成立して、どのぐらいで実行に移していこうっていうふうに、えー、目測しているのか、お尋ねしたいと思います。

2:29:58

松下刑事局長

2:30:01

松下刑事局長

2:30:03

松下刑事局長

2:30:06

お答えいたします。まず前提といたしまして、統計者につきましては、罰金上の刑に処せられた者のうち、その刑の執行を受け終わっていない者でありまして、その署名不明となっている者でございますので、今回、一測定端末装着命令制度で対象としようとしているのは刑事被告人でございますので、ちょっと対象が違うということを申し上げさせていただきたいと思います。その上で、時間、どのぐらいの時間でということでございますけれども、本法律案におきましては、一測定端末装着命令制度は、交付の日から記算して、5年を超えない範囲内において、成令で定める日から施行することとしております。施行までの間に、法律で様々な各種の機能を要求することとしておりますので、その法律によって求められている各種の機能を備え、円滑に運用することができるように、一測定端末等の一測定に用いる機器やシステムの使用などの検討開発といった運用に向けた様々な準備が進められることとなっておりまして、それには、交付の日から記算して5年を超えない範囲内においてということで、期間のめどということは予定されているわけでございます。お尋ねのシステムの構築は、そうした運用に向けた様々な準備の一環として行われるものでございまして、システムの構築だけに要する期間について、現時点で一概にお答えすることは難しいんですけれども、いずれにしても裁判所において制度の趣旨を踏まえつつ、適切に検討を進められるものと考えております。

2:31:38

鈴木良寛君。

2:31:41

今、御答弁いただいて、国外に逃亡するため、その位置及び当該位置に関わる時刻を把握する必要があると認めたときに、これを装着するんだというような定義付けになっているんですけれども、具体的にどういうことを想定しているのかといったときに、お答えを簡潔にお願いします。

2:32:06

松下刑事局長。

2:32:13

お答えいたします。具体的にどのような場合に位置測定端末装着命令をすることになるかというのは、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますけれども、例えば、被告人がその社会的地位や経済力などに照らして、正規の手続によらずに国外に逃亡させることのできる組織を利用できるですとか、被告人の経済力や人間関係などに鑑みて、我が国から離れて生活をすることが困難ではないなどの事情があって、国外に逃亡してしまう恐れがあるというようなことがあります。国外に逃亡してしまう恐れが相応に認められる場合には、位置測定端末装着命令がなされ得ると考えております。

2:32:50

鈴木よしひろ君。

2:32:52

ありがとうございます。じゃあもう一点確認したいんですけど、被告人が海外逃亡を図る場合は、あらゆる手段を講じると思うんですね。日本の国内にお住まいというのかな、いらっしゃる中で、外国籍の人もたくさんいらっしゃるわけですね。今でも300万万でいかなくても、結局外国人登録している人だけで300万人近い方。オーバーステイムも含めて、結局正規で入ってこない人も中にいらっしゃる。その人たちが何か国内で悪さをして海外に出ようと言ったら、日本は島国ですから、飛行機乗るか船乗るかしかないんですよね。これはドラマチックな話になっちゃうんですけど、なんで日本でこんなにまだ麻薬がいっぱい蔓延しちゃっているのって、飛行機で持ってくる人はいないと思うんですよ。あとはどうすると言ったら、やっぱり船で持ってくるんだと思うんですね。今日も前任の方がお尋ねしたときに、900、1000件近いぐらいの港があるって話になったときに、海外統合する人が人目につくようなところから外に出るかって言ったら、普通は考えないよね。小さな船で、人目のつかないところで乗って、それから先沖合か何かで見えないところで、大きな船に乗り換えとか、私だったらそのぐらいのことを考えますよね。そうすると、区域を指定したからといっても、全然意味なさないんじゃない。空港はいいとしてもですね。だってこれだけ国土が広い島国で、すごい数の島も7000近く確かあったと思うんですけど、それで本当に指定したから大丈夫なのかって、そこにGPSで電波をキャッチする装置を全部組まなく装着できるかっていう物理的な問題も出てくると思うんです。その辺の考えをお示しいただきたいんです。

2:34:54

松下啓司局長

2:35:01

お答えいたします。本法律案におきましては、飛行場ですとか港、港湾施設の周辺の区域だけではなく、一足手端末装着命令を受けた人が、本航から出国する際に立ち入ることとなる区域を所在禁止区域として定めることができるということとしておりまして、個別の事案ごとに国外逃亡の恐れの程度や、想定される逃亡経路などの様々な事情を考慮して、所在禁止区域を柔軟に設定することは可能でございます。もっとも仮に所在禁止区域をどのように定めたとしても、国外逃亡を防止できないと認められる場合があるといたしますと、その場合にはそもそもその人について保釈が適当でないということになるのかなと思っております。いずれにしましても保釈の判断に当たりましては、対象を適切に見極めて適切な運用がなされることが重要であると考えております。

2:35:51

鈴木芳洋君

2:35:53

今回法律の改正にあたる前段として、人質指法が問題だろうということで、なるべくだったら保釈をして身柄を自由にした方がいいというのが一つあったと思うんですね。そしたらそれから今度保釈したらどっか行っちゃった。所在不明もいるし、外国に出たって。不思議に思ったんですけど、え、なんでこれ保釈されて海外に出られちゃうのって。裁判所なり法務省が所管で、検察は検察で、なぜその情報をきちっと飛行機乗るところとか港のところに情報がきちっと行っていればそれは外に出すことはないよね。「失刻」って書いてこの資料選をもらっているわけですから、堂々と自分のパスポートで帰っていってるんでしょうね。出ちゃってるわけですよね。それをやっぱり止めるために、今回法律の改正とGPSをつけましょうという話になるんでしょうけども。じゃあそもそもですね、新たな「失刻制限制度」を設けることになってるんですが、現状で「失刻」してしまっている人がどのぐらいの人数が今、現にいるのか、実数がわかればお知らせいただきたいんですが。

2:37:26

松下刑事局長

2:37:34

お答えいたします。有罪判決を受けた後、出国したことによって刑を執行を免れている人の人数でございますけれども、出国には正規ではない不正出国等もあり得るので、逃亡した先が国内か国外かを網羅的に把握することは難しいのでございますが、把握している限りで申し上げますと、罰金以上の刑に処せられた者のうち、その刑の執行を受け終わっていない者であって、その所在が不明な、いわゆる先ほどご指摘いただきました、遁刑者の人数は、令和4年12月末時点におきまして、懲役金庫については28人、罰金については120人でございます。

2:38:13

鈴木良寛君

2:38:15

ありがとうございます。もう一つ、この出国制限の制度について、ここの条文の中に、一時許可というのが出てくるんですね。出国することを許すべき特別な事情があると認めるときというのは、どういう場合を想定しているのか。

2:38:37

松下刑事局長

2:38:44

お答えします。ちょっと制度の内容から前提をご説明させていただきたいんですが、本法律案におきましては、懲金刑以上の実刑判決の宣告を受けた場合には、国外逃亡を防止するために裁判所の許可を受けなければ、本法から出国してはならないこととした上で、裁判所は本法から出国することを許すべき特別な事情があると認めるときに限り、機関を指定して当該許可をすることができることとしております。特別な事情の有無につきましては、一時出国が許可された場合に、懲金刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が指定された期間内に、本法に帰国せず、または上陸しないこととなる恐れの程度のほか、本法から出国することができないことによって、その人が受ける不利益の程度、その他の事情を考慮して判断するということで、具体的にではどんな場合か、どのような場合に特別な事情が認められるのかということにつきましては、これも恐縮ですが、個別の事案ごとに裁判所において具体的な事情を踏まえて判断されるべき事柄ではございますけれども、あえて例えばということで申し上げると、特定の外国でしか受けられない手術であり、それを受けないと生命に危険が及ぶ恐れがある一方、手術終了後は我が国に戻ることが確実であると認められるときなどにおいては、特別な事情が認められるものと考えております。

2:40:06

鈴木良平君。

2:40:08

日本は先進国だから、医療は日本で受けた方がいいんじゃないかと思いますけど、個別の事例はお答えできませんと言われちゃうと、それ以上お尋ねしても同じ答弁になると思います。先ほどもカルロス・ゴーンさんの話が出たんですけど、被告人のレバノン等を手助けしたとして、犯人隠蔽の罪で実刑判決が確定した2人、アメリカ籍の方なんでしょうね。昨年の2022年に米国に移送されたと聞きました。これに関連して以下の項目。先ほども我が国が受刑者移送条約を締結しているのは、グルーピングしているのとそうじゃないのとある話は聞いたんですけど、それがどのぐらいの国があるかというのが一つ。それと今後その締結国を増やしていく考えがあるのか。例えば中国とかですね、北朝鮮は国庫がありませんから難しいと思うんですけど、じゃあカルロス・ゴーンさんが逃亡、3つ付けちゃいけないのか、被告人が逃亡した先のレバノンに働きかけるとかですね。そういう国を増やしていく考えはあるのかですね。それともう一つ、外国人受刑者が日本の刑務所に集団された場合、本人の申出があったら移送できるのか、それともその国の、自分の国籍を持っている国の然るべきところから、申出があった場合には移送が可能なのか、引き渡せということですね。これがその辺を3点目。もう一つ、例えば海外に移送された受刑者の残りの経緯ですね。わかりやすく言えば、1年懲役で刑務所に入っていました。半年で、じゃあ私は自分の国に戻りたいんですって言ったときに、じゃあ向こうの国に行って、日本では1年の判決を出して刑務所に集団するんですけど、相手の国に行ったときに、いやもうそこで無罪方面じゃ話にならないと思うんですよね。日本は日本の法律に基づいて、裁判を受けて刑期が確定するわけですから、そこのところの整合性がないと、いくらその国に戻してくれよって言っても、それを認めちゃったんでは、相手の国がじゃあこのぐらいの日本では1年だけど、向こうは例えば6ヶ月の刑期しか判決を出さないようなところだったら、向こうの国に行ったらもうそのまま無罪方面になっちゃうと思うんですね、単純に考えれば。その辺のところの整合性はどう捉えようとしているのか、お尋ねしたいと思います。外務省松尾大臣官房3時間。ご質問の1点目と2点目につきまして、外務省からお答え申し上げます。まず我が国と受刑者移送条約を締結している国でございますけれども、我が国は、我が国を除いて、米、英、仏、独、伊などの67カ国が締結している多数国間条約である、刑を言い忘された者の移送に関する条約、並びにタイ、ブラジル、イラン、及びベトナムの4カ国との間で、2国間の受刑者移送条約を締結しております。今後締結国を開発する考えはあるのかというご質問でございますけれども、国際受刑者移送に関する条約は、受刑者に本国の然るべき環境において、刑に服する機会を与え、執行国、裁判国双方に資するものでありますことから、刑を言い忘れた者の移送に関する条約、未定約に対し、我が国として引き続き、条約下に働きかけるとともに、2国間条約についても、締結の意義、必要性、実施可能性などを総合的に考えの上、適切に検討していく考えでございます。

2:44:26

はい、残ることについて、法務省花村共生局長。

2:44:34

お答えいたします。国際受刑者移送制度は、国際的な協力のもと、外国において、自由刑の確定判決を受けて受刑している者につきまして、その改善構成と円滑な社会復旧を目的として、その受刑者の本国に移送し、当該確定判決を執行する者でございます。我が国が締結している受刑者移送に関する条約におきましては、受刑者本人、裁判国及び執行国のいずれもが移送に同意していることなどが、移送の条件とされております。また、送り出し移送の場合には、そのものの改善構成や社会復帰の促進という目的と同時に、我が国の裁判所が言い渡した刑罰の持つ応報機能や抑止効果が損なわれないよう留意が必要であります。このような観点から、送り出し移送の実施が相当であるか否かについては、受刑者移送の目的や我が国の刑罰の機能等がよりよく発揮されるよう、関係する所事項を総合的に関し、個々具体的事案ごとに判断することとなり、受刑者本人の申出のみをもって移送が認められるものではございません。なおの、移送の申出につきましては、条約におきまして、受刑者本人のみを行う旨が規定されております。2点目、残りの刑期の関係でございますけれども、送り出し移送は我が国が締結している受刑者移送に関する条約に基づき、日本国において懲役または禁告の確定判決を受け、その執行として公勤されている、締約国の国民等を日本国から当該締約国に引き渡して、当該確定裁判の執行の享受を職託するものでありますところ、相互主義の観点から、いずれの条約においても、経営の執行につきましては、執行国の法令により記立される旨が規定されており、移送後の経営の執行期間についても、執行国の法令に基づき決定されることとなります。この点、我が国と執行国の法制度の違いなどから、執行国における契機が具体的にどの程度の期間となるかにつきましては、一概に申し上げることは困難でございます。いずれにいたしましても、著しく経営の執行期間が短縮されるような送り出し移送を実施することは、我が国の刑罰執行責任の観点から適当ではございませんので、送り出し移送の相当性判断に当たっては、十分配慮しているところでございます。以上です。

2:46:51

鈴木よしひろ君

2:46:53

具体的な事例でもう一度確認したいんですけど、例えば日本では無期懲役という刑があって、30年を超えると仮釈みたいな形で、その一覧表をもらったこともあったんですけども、例えば日本では無期懲役という刑期があって、でもアメリカは無期懲役というのはなくてですね、200年とか300年の刑といったら、原刑が基本的にないんだと思うんですね。そういう国に戻しますよと言ったら、日本は無期懲役ですよという刑であって、相手方は200年、300年出しませんよという国だと、もうものが違っちゃうと思うんです。そういった場合にどういう扱うのか、もう一回だけ短く目で聞くと。

2:47:39

金村共生局長

2:47:46

送り出し位相における無期懲役受刑者の刑期の扱いということでお答えいたしたと思います。送り出し位相は、我が国が提起する受刑者位相に関する条約におきまして、刑の執行については執行国の法令により記されておりまして、無期懲役受刑者が送り出し位相された場合につきましても、執行国の法令に基づき刑が執行されることとなりますが、条約におきましては刑罰の期間について、我が国において命じられた制裁より重いものとしてはならない旨が規定されております。この点、我が国と執行国の法制度の違いなどから、執行国における刑期が具体的にどの程度の期間となるかについては、繰り返し申し上げません。一概に申し上げることは困難でございます。いずれにいたしましても、一律的刑の執行期間が短縮されるような送り出し位相を実施することは、我が国の刑罰執行責任の観点から適当ではございませんので、送り出し位相の相当性判断に当たっては十分配慮しておくところでございます。以上でございます。

2:48:43

鈴木よしひろ君

2:48:44

わかりました。ありがとうございます。次の質問に移りたいと思います。監督者制度、今までも現行上、身元引受人という方を選任する、自分が補着して、その人を引き取られるんだと思うんですけれども、あえてこの監督者制度というのを創設する趣旨というのはどういう意味なのかということですね。時間がないので続けて言うんですけれども、じゃあ今までの身元引受人と監督者制度と何がどのぐらい違うのかというのを簡潔にお尋ねしたいと思います。

2:49:25

門山法務副大臣

2:49:28

裁判実部においては、付釈の許可等をする裁判所が、いわゆる身元引受人として、雇用者、親族などから被告人を監督して、後半に出刀させることを制約するまでの署名を貴重することがあるということは承知しております。もっともこの身元引受人は何らの法的疑問も負わない事実上のものにとどまる上、被告人がその監督に服することを期待できるものが選ばれているとは限らない。などから、被告人の逃亡防止、その出刀確保ということで必ずしも十分なものとは言い難いところがあります。そこで本法律案におきましては監督者制度を新設し、監督者に対し被告人と共に出刀することや所要の報告をすることを命じて義務を依わせ、これに違反したときは監督者が納付した監督補助金を没収し得ることとすることにより監督者による義務の利口を確保すること。被告人との人的関係として、例えば被告人においてその者に不利益を負わせることとなることを起死しようとする真理が強く働くため、その者の監督に服することを期待し得る関係性があるものなど、裁判所が適当と認めるものを裁判所において監督者として専任することとしております。このように監督者と身元被刑受入の違いとしては、例えば監督者は被告人と共に出刀することなどについて監督補助金を没収するという制度のもとで法的義務を負うのに対し、身元被刑人は何ら義務もないなどとして違いがございます。

2:51:08

鈴木義博君

2:51:10

今、長々と御説明いただいたんですけど、そこまで厳しくやって監督者になる人っているんですかね。最後にもう一回お尋ねして、監督者になる人が、今副大臣がお述べになったようなことで、じゃあ裁判所であなたやってくれって言っても、いや私はそこまではできませんよって言う人ばっかりになったら監督者制度を作っても意味なさないんじゃないかって思うんですけど、いかがでしょうか。

2:51:35

松下刑事局長

2:51:42

お答えいたします。監督者制度は今申し上げたような趣旨で創設するものでございますけれども、監督者の制度ができたといたしましても、これまでの事実上の身元被刑人は依然としてそういう運用をすることができるとされておりまして、あえて監督者になりたくないという方に無理になっていただくということもございませんし、そういう責任を負ってでも、自分が監督をして補釈をしていただきたいという気持ちのある方、雇用主さんであるとか、あるいは親族であるとか、そういった方が進んで監督者になっていただけるということもあると期待をしております。

2:52:31

鈴木芳洋君

2:52:32

また来週も機会がありますので終わります。ありがとうございました。

2:52:48

草加正樹君

2:52:53

公明党の草加正樹でございます。よろしくお願いいたします。まず初めに、広範期日への出党等を確保するための罰則の新設について質問いたします。近年、刑法犯認知件数が減少し、交流所が発布された被告人の人員も減少傾向にある一方、捕捉率はこの10年で2倍以上に増加、また逃走などを理由にした捕捉の取り消しは3倍以上に増加しております。今回の法改正の意義について確認したいのですが、これからも捕捉率が上がっていく方向性は維持しつつ、一方で捕捉された者の逃亡等を防ぎ、裁判の執行を確保する、そういう理解でいいでしょうか。また捕捉が増加している理由についてもご説明いただきたいと思います。

2:53:46

門山法務副大臣

2:53:50

近似捕捉率が上昇傾向にあり、この10年余りで10%程度上昇している一方で、被告人の逃亡等により捕捉が取り消される人員が増加傾向にあります。そうした状況の中で捕捉中の被告人や経過確定した者等による逃亡事案が相次いで発生し、国民の皆様に多大な不安をいたかせ、ひいては刑事訴訟に対する信頼が損なわれかねない事態が生じております。本法律案はこうしたことを踏まえ、被告人等による逃亡を防止し、広範起立等への出逃及び裁判の執行を確保するため、所要の法整備を行うとするものでございます。捕捉率が上昇傾向にある理由については、捕捉率は個々の事案における裁判所の判断の集積であり、近似における捕捉率の上昇の要因について分析し、あるいは捕捉率の動向を予測することは困難でございますが、いずれにしましても、本法律案は捕捉率の動向自体に影響を与えることを意図するものではございません。

2:54:58

草加まさき君

2:55:01

ありがとうございます。犯罪者の社会復旧を目指すというですね、そういう観点もあろうかと思いまして、そういった意味においては、仕事や家族、また本人の病気等もございまして、社会内処遇というかですね、保釈もやっぱり増えていく、増やしていくという意味ではないんですけれども、そういう配慮もしっかり考えていっていただければというふうに思います。次に、逃走罪の見直しについてでございますが、近年、非公勤者自身が逃走する事案が報道等でも散見されています。被疑者の犯罪事案にもよりますが、その地域では小学生は集団逃げ行になるなど、一種騒然とした状態になります。身柄を拘束しなければならない場合は、確実に拘束する。そのためには、このたびのように、逃亡防止を刑罰の創設や原罰化によって防ぐとともに、そもそも逃走されないような運用改善も重要であると思います。原罰化と運用改善、この点の意味合いについて、わかりやすくご説明いただきたいと思います。

2:56:08

松下刑事局長

2:56:14

お答えいたします。お指摘のとおり、公勤された者の逃走を防止するためには、刑事施設等における運用面での取組も重要でございます。その上で、近似の刑事施設等からの逃走事案の情勢に鑑みますと、そのような取組とともに、逃走罪をはじめとする罰則による抑止効果が十分なものであることが必要でございますが、現行の刑法97条の逃走罪につきましては、次のような問題があると考えております。すなわち、その逃走罪の主体が、裁判の執行により公勤された、帰欠または未欠の者ということになっておりまして、限定されておりまして、国家の公勤作用のもとに置かれているものでありましても、同情に規定する主体に該当しない者については、逃走を企てたり、結果的に身柄を企てて、結果的に身柄を確保されたとしても、いわば元の状態に戻るだけということで、逃走を企てる動機が残ってしまうということ。また、その法定刑が1年以下の懲役ということで、刑法の罰則の中でも比較的軽いものとされておりまして、逃走を断念させるには不十分であるとともに、ひとたび逃走事案が生じると、関係する地域社会に大きな不安を生じさせ、刑事処方に対する信頼を大きく損なうことに対する評価としても、その法定刑としては不十分であるといった問題があると考えられます。そこで、本法律案におきましては、その逃走罪の主体を法令により公勤された者に拡張するとともに、厳正な対処が必要な犯罪であるということを示すため、法定刑を3年以下の懲役に引き上げることとしているものでございます。

2:57:49

草加まさき君

2:57:51

ありがとうございます。原発課というのは抑止力になるものだというふうに改めて思いましたし、誤想中に逃げられるということがないように、運用面、やはり逃走を図る人は、そういう原発課とかということについても、あまり認識がなかったり理解がない場合もありますので、やはり運用面でしっかり取り逃がさないという形の強化をお願いしたいと思います。一般的に法定刑を引き上げる改正を行う場合、法定刑が軽いために上限に張り付いているような過刑状況にあることが理由となる場合が多いと言われていますが、逃走罪の過刑状況はどのようなものとなっているのか、また、過刑状況が根拠でないとすれば、逃走罪の法定刑を、現行の1年以下の懲役から3年以下に引き上げる理由について、ご説明をいただきたいと思います。

2:58:48

松下刑事局長

2:58:53

お答えいたします。逃走罪で起訴がなされる場合には、逃走罪よりも法定刑が重い罪が合わせて起訴されることが多いものですから、逃走罪のみの了解の傾向というのを見出すことは困難でございます。一般に法定刑の引き上げにつきましては、上限に張り付いているような現象が生じている場合だけに限られるものではございません。本法律案における逃走罪の法定刑の引き上げも、そのような理由によるものではございません。その上で本法律案におきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、現行の逃走罪の法定刑が刑法の罰則の中でも比較的軽いものとされておりまして、逃走を断念させるには不十分であるということと、それからひとたび逃走事案が生じると関係する地域社会に多大なる不安を生じさせて、刑事法に対する信頼を大きく損なうことに対する評価としても不十分であるということから、厳正な対処が必要な犯罪であるということを示すために、逃走罪の法定刑を引き上げることとし、逃走行為には事項を贈得、隠蔽する、隠し隠まう行為としての側面が認められるところ、刑法103条の犯人贈得、隠蔽罪におきましては、犯人自身が他人を強さして事項を贈得し隠蔽させた場合に、他の過剰自由や原刑自由がない限りは、3年以下の懲役となることとの均衡などを踏まえまして、法定刑を1年以下の懲役から3年以下の懲役に引き上げることとしているものでございます。

3:00:26

佐川まさき君

3:00:29

ありがとうございます。次に捕捉等の取消し及び保証金の没収に関する規定の整備についてお尋ねします。実刑判決の宣告を受けた後に、捕捉等がされている被告人の捕捉等の取消し及び捕捉保証金の没収について、現在は刑訴法第96条第1項の捕捉等を取消すことができるとの規定により、捕捉等の取消しを行っており、現行の規定でも運用上問題ないとの意見がある中、本法案において実刑判決を受けた者が逃亡した場合、必要的に捕捉等を取消し、捕捉保証金を没収する者とするとされた趣旨はどこにあるのか、ご説明いただきたいと思います。

3:01:11

松下刑事局長

3:01:17

現行法上、捕捉や拘留の執行停止をされた被告人が逃亡した場合に、これを取り消すかどうかということは、被告人の事件が刑事手続のいずれの段階にあるかにかかわらず、すべて裁判所の裁量に委ねられております。そして捕捉保証金の没収につきましても、捕捉を取り消す場合における没収は裁判所の裁量に委ねられておりまして、また、ご指摘のような実刑判決の宣告により捕捉が執行した者が判決確定後において逃亡するなどした場合には、没収は必ずしなければならないとされているものの、実刑判決の宣告後に逃亡して確定前に収容されてしまいますと、文言上没収ができないこととされているところでございます。しかしながら、実刑判決の宣告を受けた者については、逃亡の恐れがそれ以前と比べれば累計的に高まるということに鑑みますと、そのような段階でもなお、任意的な取消しや没収としているのでは、逃亡に対する抑止力として不十分であり、また、仮に逃亡したとしても捕捉保証金を没収できないとなりますと、威嚇力が働かないことになってしまうといった問題点があると考えられます。そこで、捕捉等の取消し、それから捕捉保証金の没収によって逃亡の抑止力をより強化するという観点から、実刑判決後は捕捉等されている被告人が逃亡した場合には必ず捕捉等を取消し、捕捉保証金を没収するということとし、また、実刑判決の宣告により捕捉が執行した者が逃亡した場合には必要的に捕捉保証金を没収することとするなどの補正を行うこととしているものでございます。

3:02:53

草加まさき君

3:02:55

次に捕捉等されている被告人に対する報告命令制度の創設について質問します。まず報告の手段として、電話、メール、書面などどのようなものを想定しているのか伺います。報告内容として、改正後の刑訴法には、住居、労働、または通学の状況、身分関係、その他その変更が被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上、または身分上の事項として裁判所の定めるものとございますが、具体的にどのようなものを想定しているのか。また報告すべき時期、どの程度の間隔で報告するのかは、裁判所が捕捉等の決定の際に報告命令の内容としてあらかじめ指定するのか、あるいは随時指定するのか、お尋ねします。

3:03:50

松下刑事局長

3:03:55

お答えいたします。本法律案において創設することとしている報告命令制度の下では、裁判所は被告人に対して住居、労働、または通学の状況、身分関係、その他の生活上、または身分上の事項を裁判所の指定する時期に、あるいはそれらの事項に変更が生じたときに、速やかに報告することを命ずることができることとしております。お尋ねの報告の手段につきましては、個々の事案ごとに裁判所が適切な方法を定めることとなりますけれども、その方法について出逃させることが必要と認めるときは、裁判所が指定する日時及び場所に出逃してすることを命ずることもできることとしております。また、報告対象となるその変更が、被告人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無の判断に影響を及ぼす生活上、または身分上の事項につきましては、法律案において例示している住居、労働、または通学の状況、及び身分関係のほかにも、例えば、交友関係や身柄被給記念や監督者との関係などが考えられ、報告命令を発する裁判所が適当と認めるものを定めることになります。また、報告すべき時期につきましても、報告命令を発する裁判所が適当と認める時期を指定することとなりますが、報告命令の際に一括して定期的なものとして指定することもあり得ますし、随時その都度指定するということもいずれもあり得ると考えております。

3:05:19

草垣 真昭君

3:05:22

ありがとうございます。次に、捕捉等されている被告人の監督者制度の創設についてお尋ねします。まず、これまでは親族や雇用主が身元を引き受け人として機能していたものが監督者に改まるわけですが、改正案の監督者として適当と認めるものとはどのようなものを想定しているのかお聞きします。

3:05:45

松下啓司局長

3:05:50

お答えいたします。監督者制度は、納付した監督保証金が没収され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保するとともに、被告人等に対して監督者に監督保証金の没収による不利益を負わせることを軋止しようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人等の逃亡防止と広範期実現の出逃確保を図ろうとするものでございます。こうした趣旨に鑑みますと、監督者として適当と認めるものとしては、被告人等に対して実効的な監督を成し得る人であること、また、被告人等の間の人的関係として、例えば、被告人等においてその者に不利益を負わせることとなるのを避けたいという心理が強く働くために、その人の監督に服することを期待し得るような関係性があるものが該当し得ると考えられます。また監督者制度を創設するといたしましても、従来の事実上の制度である身元被給受け人ということを排除するものではございません。坂誠一君。法制審では、現行実務で行われている身元被給受け人が新設される監督者に実質上置き換わってしまい、今までであれば身元被給受け人で十分であった被告人について監督者の責任や負担が重いために、適任者が見つからずに、かえって補釈が許されないこととなってしまうのではないか、という懸念する意見があり、その一方で、これまでは身元被給受け人をつけても補釈を許されなかったような被告人や補釈保証金を十分に用意できずに補釈されなかった被告人も監督者制度を利用することで補釈できるようになることが期待できる、との意見もあったようです。監督者制度の創設は、補釈や交流の執行停止の許可に対して、どのような影響を与えることになると評価しているのか、お尋ねいたします。

3:07:53

松下刑事局長

3:08:00

先ほどご説明したような監督者制度を活用することで、何らかの法的疑問を覚えない身柄被給受け人の場合と比較をいつすれば、広範期実を得ぬ出頭の確保がより図られることが期待できることとなると考えております。その上で補釈を許可したり、あるいは交流の執行停止をするかどうかについては、裁判所において個別の事案ごとに監督者の専任の有無だけではなく、逃亡の恐れの有無や程度などに関わる様々な事情を含め、その事案に係る事情を総合的に考慮して判断されるべき事柄であります。このことから監督者制度が創設されたことで、補釈や交流の執行停止の判断にどのような影響があるか与えるかということについて、一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにしても裁判所においては監督者制度の趣旨を踏まえつつ、適切な運用がなされるものと考えております。

3:08:52

久坂誠樹君

3:08:55

次に位置測定端末、GPSにより捕捉されている被告人の位置情報を取得する制度の創設について質問します。位置測定端末、装着命令について、国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときとされておりますが、それを判断する要素について具体的にどのようなものを想定しているのか、また、この10年間で捕捉中に国外逃亡した事案は何件あったのか、そのうち身柄を拘束できた件数についてもお尋ねします。

3:09:32

松下刑事局長

3:09:35

お答えいたします。位置測定端末、装着命令の判断に当たっての考慮要素ということをお尋ねでございますが、その判断に当たりましては、例えば国外における生活拠点を有すること、また国外で継続的に生活できるだけの経済力や人的関係を有すること、あるいは国外に不法に出国させることができる組織との関係を有することなど、被告人が国外に逃亡する恐れの程度の判断に影響を及ぼす様々な事情を考慮することになると考えております。捕捉中に国外に逃亡した事案の件数等につきましては、不法出国ともあり得ることから、逃亡した被告人の逃亡先が国内か国外かを網羅的に把握することは、事柄の性質上困難でございますけれども、国外かどうかに関わらず捕捉中の被告人の逃亡に関する統計について、私どもが把握している限りで申し上げますと、令和元年から令和3年までの間に、逃状第一審終結前に捕捉が取り消された被告人のうち、逃亡しまたは逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとして捕捉が取り消された件数は115件、逃げかかれをしてはならないとの条件に違反したとして捕捉が取り消された件数は62件であったと承知しております。

3:10:50

坂まさき君

3:10:52

ありがとうございます。逃亡しているのでありますから、国外なのか国内なのかわからないということであろうかと思いますけれども、国外非常に少ないのではないのかなという印象がございます。しっかり今回、費用対効果も考えてですね、検討していただければというふうに思います。あと1位、測定端末を装着した被告人の国外逃亡を防止するために、裁判所が定める所在禁止区域はどのような範囲を想定しているのか、また、我が国から出国する際に利用することとなる飛行場や港湾施設を所在禁止区域に定めるだけでは足りず、海外逃亡に利用し得る貨物港や漁港なども含める必要が出てくるのではないかと思うのですが、どう考えておられるのか。先ほども個別に設定をするという被告に対していう話もございましたけれども、GPSの設定操作のみで柔軟に所在禁止区域を設定できるのかについてもお尋ねしたいと思います。

3:11:59

松下刑事局長

3:12:05

お答えいたします。所在禁止区域の設定に関しましては、先ほどこれまでの御答弁でも申し上げておりますとおり、飛行場や港湾施設等を国外に移動する際に通常立ち入ることとなるところが通常想定されますけれども、それ以外にも事案に応じて裁判所において設定することができまして、それ以外にどのような区域が所在禁止区域として定められるかにつきましては、一概にお答えすることは困難ですけれども、事案によっては、御指摘のような漁港ですとか周辺区域が定められることもあり得ると考えております。裁判所がそういった区域の設定や変更をした場合における位置測定端末の設定等につきましては、位置測定に用いられる機器等の具体的な使用等にも関わるものでございますので、現時点で一概にお答えすることは難しいのですが、今後の使用の策定に当たっては、施行までの間に制度の趣旨を踏まえつつ、御指摘の点も含めまして、円滑な運用に向けた検討が行われるべきものだと思っております。

3:13:15

久坂まさき君

3:13:18

次に、被告人が空港などの禁止区域に近づいた場合、もしくは端末を外した際に、アラームか何かで通知することになると思います。これは具体的にどこに通知されるのか、空港の場合は航空警察が駆けつければいいと思うのですが、どこかで端末を外した後、漁港からボートで沖まで出て、貨物船に乗り換える、密港するということもあり得るかと思います。被告人が一、測定端末を外して逃走した場合、相当短い時間に身柄を拘束できなければ、行方を追うのは困難になると思うのですが、身柄拘束までの時間をどれくらいに想定されているのか、また立入禁止区域に近づいた場合にのみ通知されると、GPSによる監視追跡が制限されています。これはプライバシーへの配慮ということだと思いますが、万が一逃走された場合は、GPS機能を使ってそれまでの足取り、経路などを遡って検証するということはあるのか、ご説明いただければと思います。

3:14:23

松下刑事局長

3:14:29

お答えいたします。まず、ご指摘のような遵守事項の違反が検知された場合には、誰に通知されるかというところで、まず、装着している本人にもその旨を知らせますし、あとは裁判所がその遵守事項違反の発生等を確認することができる機能を有する電気通信設備を管理することになるわけですけれども、そこに信号が送信されて、その発生を確認した裁判所は直ちにその旨を検察官に通知するということとなっております。遵守事項の違反が検知されてから被告人の身柄を確保するまでに要する時間につきましては、その検知がなされた時点における被告人がどこにいるか、その所在とか位置関係、その後の被告人の行動の事情によるため、一概にお答えすることは困難でございますけれども、遵守事項の違反が検知された場合には、被告人の国外逃亡が切迫している外然性が高いわけでございますので、可能な限り速やかにその身柄を確保することができるように、関係機関において適切な運用がなされるべきだと考えております。また、所在を追跡するための端末位置情報の閲覧に関しましては、本法律案においては、御指摘のように公印状や収容状の執行により身柄を確保する場合、御指摘のように閲覧できる場合は制限されておりますけれども、公印状や収容状の執行によって身柄を確保する場合には、裁判所の許可を受けて検察官等が端末位置情報を閲覧することができることとしておりますので、それを活用して所在を探すということになると考えております。

3:16:03

草加まさき君

3:16:05

ありがとうございます。ちょっと質問の順番を変えたいと思います。2つほど飛ばしまして、次に犯罪被害者等の情報を保護するための規定の整備について質問します。この規定の整備は、犯罪被害者のその後の不安や危険からその身を守り、自らの被害を申告し、裁判にも協力しやすくなるものとして大変重要な法整備だと思います。主に行きずりの性犯罪などが典型的な事例になると思いますが、その他、どのような犯罪被害が想定されるのか、法案にある個人特定事項を否得できる場合とされる犯行の様態、被害の状況、その他の事情により被害者の個人特定事項が被疑者等に知らせることにより、被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害される恐れや、被害者もしくはその親族の身体、もしくは財産に害を加え、またはこれらのものを威不させ、もしくは困惑させる行為がなされる、恐れがあると認められる事件とは、具体的にどのようなものを想定しているのか、また、個人特定事項として規定する氏名及び住所以外のその他の個人を特定させることとなる事項とは、具体的にどのようなものを考えておられるのか伺います。

3:17:26

門山法務大臣

3:17:32

本法律案においては、いわゆる性犯罪の事件のほか、犯行の対応、被害の状況等に鑑みて、被害者の個人特定事項が被疑者被告に知られることにより、被害者等の名誉等が著しく害する恐れ、被害者またはその親族の身体等に対する加害行為等がなされる恐れがあると認められる事件の被害者も、被特事項の対象としているところでございます。具体的にどのような事件がこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば、各都道府県の迷惑防止条例違反のいわゆる痴漢事件や、暴力団の幹部による事件で被害申告をした被害者を逆裏満ちており、当該暴力団の構成員から被害者に対して報復等がなされる恐れがある事件などが該当しているところでございます。次に、本法律案において、個人特定事項とは、氏名、氏名及び住所、その他個人を特定させることとなる事情を言うところ、氏名、住所以外に具体的にどのような事項が該当するかは、これも個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものではございますが、例えば、被害者の勤務先や通学先、配偶者や父母の氏名などもこれに該当していると考えております。

3:18:56

佐川貴司君。

3:19:01

ありがとうございました。一方、被告人、被疑者の防御権、冤罪などについての観点も重要だと思います。被害者の方などの個人特定事項を否定するに際して、被告人の防御に実質的な不利益を生じる恐れがある場合を除きと条件が付されています。被告人、被疑者の防御に実質的な不利益を生じる恐れがあるときとは、具体的にどのような場合を想定しているのか、分かりやすくお答えいただければと思います。

3:19:37

松下刑事局長。

3:19:43

お答えいたします。本法律案における防御に実質的な不利益を生じる恐れにつきましては、刑事訴訟法299条の4という既存の規定がございまして、その証拠開示の際に証人の氏名等を否得する措置の要件で用いられている防御に実質的な不利益を生じる恐れと同様に、否得措置の対象者の個人特定事項を把握できないことによって、その対象者の供述の信用性の判断に資するような、被疑者・被告人との利害関係の有無などの調査を行うなどの防御の準備を十分に行うことができなくなる恐れがある場合が、これに該当し得ると考えられます。具体的にどのような場合にその恐れがあるのかということは、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるものでありますけれども、例えば起訴状証本等が被告に送達された場合において、弁護人には起訴状の証本が送達されているというときでございましたら、弁護人は個人特定事項を把握しているということになりますので、それが前提になりますので、この場合における被告人の防御に実質的な不利益を生ずる恐れにつきましては、御指示から先ほど申し上げた防御の準備をする必要があって、そして被告人自身が個人特定事項を把握できないとその準備が十分にできなくなる恐れがある場合が、これに該当し得ると考えております。

3:21:04

坂誠君

3:21:06

ありがとうございます。次に被告人の弁護人にのみ個人特定事項を伝える場合に、その弁護人が個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件に違反し、被害者の氏名や住所などを被告人に知らせてしまえばその回復は図れず、被害者への影響、そしてこの法律自体への信頼も大きく揺らぎかねません。そのような弁護人に対して刑事罰を課すのではなく、弁護士会等に対する処置請求に留めている理由は何かお尋ねいたします。

3:21:40

松下刑事局長

3:21:46

本法律におきましては、ご指摘のとおり、個人特定事項を被告人に知らせてはならないという条件に違反した場合について罰則はございませんが、裁判所が弁護士である弁護人については、当該弁護士の所属する弁護士会または日本弁護士連合会に通知をし、適当な処置をとるべきことを請求することができることとしております。これは現行法の下でも、証拠開示に際して、証人の姓名等について被告人には知らせてはならない旨の条件をされて開示を受けた弁護人が、その条件に違反した場合に罰則は設けられておらず、検察官が弁護士会等に通知をして適当な処置をとるべきことを請求できることとされておりまして、これを前提に適切な運用がなされているものと承知をしております。そこで、本法律案におきましても、これと同様の規律を設けることとしたものでございます。

3:22:37

佐川政府参考人

3:22:41

ありがとうございます。現行の形で機能しているということでございます。時間が参りましたので、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。

3:23:02

次回は来る12日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会をいたします。以上です。

0:00

-0:00