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参議院 内閣委員会

2023年04月06日(木)

3h49m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7343

【発言者】

古賀友一郎(内閣委員長)

広瀬めぐみ(自由民主党)

塩村あやか(立憲民主・社民)

塩田博昭(公明党)

高木かおり(日本維新の会)

古賀友一郎(内閣委員長)

上田清司(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

塩村あやか(立憲民主・社民)

1:54

ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、金子道彦君、滝並裕文君及び長谷川秀春君が委員を辞任され、その補欠として柴田匠君、有村春子君及び前田昌司君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府男女共同参画局長、岡田慶子君、他2名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、差を決定いたします。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。

3:04

広瀬恵美君。

3:09

自民党の広瀬恵美でございます。本日は質問の機会を賜りました。ありがとうございます。配偶者暴力防止法についてお聞きしたいと思います。まず2001年にDV防止法が成立してから既に20年8日経過しております。法が過程に入らずという当時の原則を打破して、私的領域での暴力について、国家の介入を容認した画期的な法律であったというふうに考えております。その後4度の改正を経て、加害者及び加害対応、被害者及び被害対応、どんどんこれを拡充して保護範囲が広がってきた。そしてDV被害があった場合には相談窓口の充実から始まり、警察との連携、被害者を保護するための施設の準備、自立支援の方法まで一つ一つその内容を充実させてこられたというふうに考えております。積極的に法律を改正していただいて、被害者保護のために働いてくださった内閣府の皆様に、まずは感謝を申し上げたいと思います。今回の改正で、さらに充実した内容となっております。まず資料1を示します。ご覧ください。DV防止法改正で変わる保護命令ということで、一番上の丸のところは定義になっております。DV防止法保護命令というと、接近禁止命令、それから退去命令でございますが、丸ぽつ丸の2番目のところ、被害者への接近禁止命令が現行6ヶ月のものが1年になるということと、精神的な暴力が保護対象になるというところが大きな改正でございます。また下から2番目の退去等命令、これも条件付きではありますが、2ヶ月が6ヶ月になるということと、最後の丸、これは接近禁止命令違反の原罰化でございます。1年以下100万円という罪状でございましたけれども、これが2年以下200万円というふうに原罰化をされたというふうに認識しております。本当に充実した内容になってはいるんですが、まだまだ問題点があるというふうに考えております。資料2と資料3を示します。まず資料2なんですが、DV相談件数の推移ということで、2019年コロナが蔓延してから本当に一挙に増加をしているという状況でございます。それに対して資料3をご覧ください。これは保護命令発令件数の推移なんですが、これは申立件数の方も減っておりまして、発令の件数もどんどん減っていると、こういう状況でございます。今場DVが増えているのに、保護命令の申立それから発令の件数がどんどん減っていると状況について、まずこれ理由を含めてどのように政府が考えていらっしゃるか小倉大臣にお聞きいたします。

5:58

小倉内閣特命担当大臣

6:01

広瀬委員御指摘のとおり、最近の配偶者からの暴力に関する相談件数等は増加傾向にあります。そういった中で相談内容の約6割を占める精神的暴力により、心身に重大な被害が生じた例も報告をされております。他方で被害者の申立に基づき、裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の任用件数は、御指摘のとおり一貫して減少しております。こうした状況も踏まえ、現行制度では身体に対する暴力などを受けた被害者のみを対象とする保護命令の強化や生活再建支援等の必要性が指摘をされているところであります。こうした指摘を受けまして、本法案において保護命令制度の拡充を行わさせていただきます。具体的には、接近禁止命令等について、自由、名誉、財産への脅迫を受けた被害者による申立てを可能とし、精神への重大な被害の恐れがある場合にも拡大を行います。また、あの命令機関の進捗、電話等禁止命令等における禁止行為の拡大、声の電話等禁止命令の創設、退去等命令の機関の特例の創設、保護命令違反に関する罰則の過重を行います。これらによりまして、従来は保護命令制度の対象となっていなかった精神的な被害を受けた方をはじめ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護が大きく前進するとこのように考えております。

7:26

広瀬芽生君

7:28

小倉大臣、どうもありがとうございました。精神的な暴力がその保護命令の対象として、その相談をする方の相談の内容のほぼ6割を占めるというような調査もございまして、精神的暴力というものが広くあるというところが、結局その肉体的な暴力に対してしか保護命令認められなかったというところで、相関会見において、乖離が生じているということなのかなというふうに理解をいたしました。小倉大臣に対する質問はこれだけでございますので、お取り払いいただければというふうに思います。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。今、精神的な暴力ということで、言葉や態度によって被害者の心身に重大な危害を与えることというふうに定義されているというふうに思うんですけれども、ここで資料4を指名します。この資料4、殴られなくてもDV、家事をしないと不機嫌、付き合い制限、子どもに被害というふうに書いてあります。これはその精神的な暴力の具体例ということだと思います。このほかに私自身は、正座をさせて何時間も説教されるとか、何週間も無視を続けられるとか、そういった対応が精神的暴力の例であるというふうに考えておりますが、先ほど小倉大臣からもお話ありましたとおり、今回の改正で自由、名誉、それから財産に対する脅迫が精神的な暴力であるというふうに規定をされたわけですけれども、その具体的な言動として、いったいどんな言動がこの自由、名誉、財産に対する脅迫に当たるのか、また、どんな結果というか、その結果が生じた場合にこれを重大な危害というふうに考えるのか、そしてそれを保護命令の申立ての手続きの中でどのように証明をしていけばいいのかということを参考人にお聞きしたいと思います。

9:41

内閣府男女共同参画局長 岡田恵子君

9:46

お答え申し上げます。配偶者暴力は、加害者が事故への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に考えまして、外悪を告知することにより、負させる行為として脅迫を対象としたものでございます。具体的な言動が脅迫に該当するか否かというのは、個別の事案における証拠に基づき、裁判所が判断すべきことではございますけれども、例えば、言うことを聞くというまでは外に出さないなどと告げるような場合、これは自由に対する脅迫の例でございます。また、例えば、名誉に対する脅迫としては、性的な画像をネットで拡散するなどと告げるような場合、また、在所に対する脅迫の例としては、例えば、被害者が大事にしているものを壊すなどと告げるような場合などが対象となり得ると考えられます。これらのほか、個別具体的な状況によりまして、生命・身体・自由・名誉、または在所に対し害を加える旨の告知と認められるものは脅迫に該当し得ると考えてございます。重大な被害でございますけれども、通院・過療要する程度と解されております。個別具体的な状況に照らし、裁判所において判断すべきことがあるでございますけれども、ご指摘のようにして、接近禁止命令につきましては、身体に対する暴力等により、鬱病やPTSD等のような精神医学の検知から配偶者暴力の被害者に見られる症状で、通院・過療を要する者が既に認められる場合で、配偶者からの更なる身体に対する暴力等を受ける恐れがある場合には、その生命または心身に重大な危害を受ける恐れが大きいと考えられます。また、鬱病等につきましては、迅速な裁判の観点から診断書が必要になると考えております。精神的な暴力には、本当に様々な形態があるということと、基本的には、重大な危害というのは、通院と過療を要するような状況であって、申し立てにおける、手続における証明資料としては、病院やクリニックなどの診断書ということになるのかなというふうに理解をいたしました。精神的暴力については、一つ忘れてもらいたくないなというふうに思うんですが、DVということで、親子のDVを目の前で見せられる子ども、これを免然暴力と言いますけれども、免然暴力によって子どもの脳に萎縮するような効果があるという調査があります。そういった意味で、子どもに対しては、精神的な暴力であると同時に虐待の一対応であるというふうにも考えられています。こういう免然暴力にもしっかりと対応をしていただきたいと思います。次に、一問飛ばさせていただきまして、資料の4を示させていただきたいと思います。資料の5を示します。これ、対等な関係、デートDVから考える、思春期から授業で予防教育というふうにございます。デートDVというのは、付き合っている者同士の間で起こるDVのことでございますが、この記事を読むと、現在、文部科学省と内閣府は、中学生以上の生徒に対して、この生命の安全教育として、DVを予防するための教育を行っているそうです。そのカップルの間で、なぜ暴力が起きるのかを学んで、予防をすることは、とても良いことだと思います。その趣旨や思いを政務官にお聞きしたいと思います。

13:29

自民・内閣府大臣政務官

13:33

ご質問ありがとうございます。ご指摘のとおり、配偶者からの暴力の防止に資するよう、学校・家庭・地域におきまして、人権相当の意識を高める教育啓発や、男女平等の理念に基づく教育等を促進することが必要だと考えてございます。特に、配偶者からの暴力の防止には、若年層に対しまして、配偶者や、あるいは、ご指摘のように、交際相手からの暴力の問題について考える機会を積極的に提供することが有用と考えてございます。内閣府におきましては、現在、若年層に対して教育啓発の機会を多く持つ指導的地位にある者などを対象として、いわゆるデートDVや配偶者暴力についてのオンライン研修等を実施しております。また、デートDVに対応したストーカー被害者支援マニュアル等を現在改定しておりまして、本年3月に教育委員会を含めた地方公共団体等に配布をしたところでもございます。一方、さらに生徒に対しては、でございますけれども、文部科学省が推進しております「いのちの安全教育」におきましては、中学生及び高校生向けの教材において、性暴力の例としてデートDVを取り上げております。引き続き、関係機関との連携や民間団体の協力によりまして、若年層を対象とした啓発活動を進めてまいりたいと思います。広瀬 芽生君 どうもありがとうございました。人権擁護団体など全国的にこういう教育を展開しているということと同時に、若い人たちにとっては、やっぱりその自分の人間関係をしっかりと考えるということは、自分自身についてもしっかりと考えを持つということであって、とても良いことだと思います。これからもどうかよろしくお願いいたします。次に資料6を示します。これ、非正規公務員、女性手話寄せ、DVの相談員、低待遇に疲弊、限界というふうにございます。私自身の経験則だと、DV相談員というのは、大概女性でございまして、自分もDV被害者であったとか、そういう敬意を持って同じ境遇の人を助けたい、そう思って非正規として働いている方が多かったかと思います。仕事内容は、DVの相談を受けて被害者のお話を聞くことから始まり、本当に一緒に保護命令の申立てをしたり、時には相手方の加害者と話し合いをしたり、警察に突き沿ったりと、非常に繊細かつ充実を担うものでございます。ところが、非正規のアルバイトと同様の収入しか得ることができずに、仕事を続けることができなくなってしまう。この記事を読みますと、DV被害者だった女性が相談員になって、一生懸命働きたいんだけれども、低収入で続けることができない。同じような仕事をする正規の職員が、自分の場合以上の収入を得ていることを知って、バカバカしくなって離職を決めたというお話でございます。DV相談員という正式な名称をつけるかは分かりませんが、その職務の重要性に鑑みて、もっと配偶を改善してもらうことはできませんでしょうか。

16:41

自民政務官

16:43

お答えいたします。配偶者暴力相談支援センターは、不審相談上、その他の適切な施設におきまして、その機能を果たすようにすることとされておりまして、また職員の給与や福利構成については、各地方自治体において判断されるものであり、一概にお答えすることは困難でございます。その一方で、相談員の皆様は、被害者の保護を図る上で非常に重要な役割を果たしていただいておりまして、誇りを持って働いていただける環境を確保することは大変重要であるとも考えてございます。このような観点から、相談員の皆様を含めました各職員の待遇に関しまして、従事する職務の内容や責任の程度、在勤する地域等に十分に留意しつつ、大変申し訳ございませんが、地域の実業等を踏まえて適切に定められることが必要と考えております。ただ、御懸念もしっかりと受け止めてまいりたいと思いまして、必要な対応を検討してまいりたいと思います。

17:41

広瀬萌恵君

17:43

どうもありがとうございました。ぜひ国として御検討いただきたいと思います。最後の質問でございます。DV防止法6条1項に、DV医師がこれを発券しても、法律上の通報義務はなくて、被害者の同意があれば、警察や相談センターに通報することができる努力義務になっていると、そういう状況がございます。私自身は、DVの支配と非支配の状況を考えると、被害者本人の同意を条件とするということは、非常に酷ではないかと思っております。例えば、家に戻ったときに、まだ保護命令が出ていない場合に、DVがばれたということを、被害者本人のせいにされて、さらに暴力を受けるとか、当然、当初から抑止効果があると思うのです。こういう、DV、その医師の通報義務については、どのように考えられているか、参考人にお聞きします。

18:41

時間が来ておりますので、簡潔にお答えいただきます。岡田局長。

18:47

お答え申し上げます。DV法におきましては、配偶者暴力防止法におきましては、医師は、配偶者からの暴力によって、負傷などをした者を発見した場合については、被害者の医師を尊重した上で、配偶者暴力相談支援センター、または警察官に通報することができることとしております。これは、議員立法によります法制提示におきまして、医師に本来の業務以外に通報義務を課すことの是非、多くの場合、成人である被害者の医師の尊重等を考慮したものであり、医師等が被害者の医師を無視し、通報することとなると通報を嫌う、被害者は配偶者からの暴力で負傷をした場合などに、医師等にかからないことになる恐れがあると考えられたためと承知しております。その上で、配偶者暴力相談支援センター等の利用についての情報提供の努力義務があり、被害者の医師を尊重した被害者の保護を図ってございます。先生ご懸念の、被害者の生命または心身に対する重大な危害が差し迫っていることが明らかな場合には、医師が躊躇することなく通報できますよう、必要な周知啓発等を進めたいと考えております。

19:53

質問を終わります。ありがとうございました。

20:27

塩村綾香君。

20:31

立憲民主社民の塩村でございます。今日はよろしくお願いいたします。質問に入らせていただきます。私は元地方議員ですので、そして公益自治体の地方議員でございましたから、こうした相談というものをこれまで何件か受けてまいりました。そのときに、残念ながら私に来た相談というものは、全て救うことができませんでした。本当にこれは痛恨でした。そうした経験も踏まえて、そうした話も織り交ぜながら、今日は失業させていただきまして、次回改正も含めて、より良い法律にしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。まず、DVの定義を簡潔に教えていただきたいと思います。

21:20

内閣府男女共同参画局長 岡田恵子君。

21:24

お答え申し上げます。DVの定義についてのお尋ねでございますけれども、配偶者暴力防止における配偶者からの暴力の定義についてお答えいたしますと、同法第1条第1項で、配偶者からの身体に対する暴力、またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義しております。また、その身体に対する暴力につきましては、身体に対する不法な攻撃であって、生命または身体に危害を及ぼすものを言うと規定されているところでございます。

22:00

塩村愛香君。

22:02

ありがとうございます。同法における定義というのは、そういうことになろうかというふうに思います。ここで、DVの定義というものは、一般的に身体的な暴力、そして精神的な暴力、3番目が性的な暴力、そして社会的な暴力は5番目、6番目は子どもに対する暴力ということになっておりますので、少し範囲が狭まるということがこの法律の一つの特徴だというふうに思っています。今、私がお伝えしました6つのDVの定義のうち、本法では1の身体的暴力、2の精神的暴力、そして3つ目の性的暴力はダイレクトに法律の対象となってきているんですが、6番目の子どもに対して、これも一部部分的に、保護命令、接近禁止で最初になっているんですが、ここは後ほど触れたいと思っていますが、これ子どもへの直接なDVという形にはなっていないと。つまり配偶者に対する身体的、精神的、性的暴力が対象となるというのが主な法律の話だと思っています。基本的に配偶者間ということになってきます。つまり親子間のDVなどは直接的な対象になっていないということは繰り返しお伝えしておきたいと思うんですが、法制定時からかなり時間が経過しておりまして、社会の状況、そして家族のあり方も形態も変化をしてきています。お父さんが一番偉くて、全て父の言うことに従うという時代でもないというふうに思います。前回の法改正で、DV加害の対象を事実婚まで広げることができました。家庭内の暴力、DVは親子間の暴力や児童虐待もあるはずなんですね。しかし、本法の対象はダイレクトにはなっていないということで、親子間、子どもに起こり得るような暴力も定義に含めるべきだというふうに考えますが、政府の見解をお伺いいたします。ダイレクトに含めていくべきだという意味合いでございます。

24:05

岡田局長

24:09

お答え申し上げます。配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力の特殊性を踏まえまして、保護命令制度という特別の制度を設けていますこと、また、児童虐待については、児童福祉法や児童虐待防止法が設けられていることから、保護命令の申立てをすることができる被害者に子どもを位置づけるということは困難でございます。その上で、委員が御懸念のように、配偶者からの暴力と児童虐待が同時に発生することはあると十分認識してございます。今般の法案におきましては、新たに子への電話等禁止命令を設けるなど、子に関する対策も強化を図ってございます。また、協議会の法定化を規定しておりまして、このような場を活用し、配偶者からの暴力と児童虐待の同時発生の問題についてもしっかり対応してまいりたいと考えております。

25:02

塩村綾香君

25:04

ありがとうございます。やはりあくまでも配偶者というところがメインになってきていて、そこじゃない部分については少し違う形で対応していきたいということだと思います。もう一点お聞きしたいんですけれども、今はそういう状況だというふうに認識をいたしました。一方で今後について、こうしたことも含めて検討されるということはあり得るのかと、そこをお伺いしたいというふうに思います。いかがでしょうか。

25:34

岡田局長

25:38

お答え申し上げます。今申し上げましたとおり、今回の法案で新たに子への電話等禁止命令を設けますなど、子に関する対策強化を図ってございます。また繰り返しになりますけれども、協議会の法定化を規定しておりますので、このような場を活用し、配偶者からの暴力と児童虐待の同時発生の問題について、しっかりまず対応してまいりたいと考えてございます。

26:05

塩村綾香君

26:08

ありがとうございました。ちょっと明言はいただけなかったということで、非常に残念だなというふうに思っています。一方で子ども家庭庁ということになってくると思うんですよね。そうしたものについて、ここにダイレクトに入っていないという問題認識、大臣はどのようにお持ちかお伺いをしたいと思います。

26:25

小倉内閣府特命担当大臣

26:28

今回の配偶者暴力防止法におきまして、制度の遠隔を考えますとやはり配偶者間、あるいは事実婚も含まれますが、対象拡大をする中で、そういったものたちの関係性の特殊性を考えると、親子関係までこの法の対象にすることはやや難しいのかなと。一方で、親子間の児童虐待に関しましては、児童祝福死法ですとか児童虐待防止法、こういった法律がございますので、しっかりこういった法を適用し執行することによって、親子間の暴力、児童虐待の防止を図ることが重要だというふうに思っておりますし、子ども家庭庁の下で、今日はどちらかというと男女共同参画担当大臣として答弁をさせていただいておりますが、ただ子ども家庭庁の下で児童福死法を所管し、かつ児童虐待の防止を努めることになりますので、しっかりそこは、この児童福死法の下での対応と、この配偶者暴力防止法での対応、そこは生じることのないよう連携をして、同時に発生する可能性が高い、この児童虐待と配偶者暴力、これを同時にしっかりと予防し、かつ防ぐことができるように努めてまいりたいと思っております。

27:46

塩村綾香君。

27:48

ありがとうございます。別の法律で対応するということは、それだけひとつ手間が同じことが起こっていて、増えるわけなんですよね。迅速性の問題も様々出てこようかというふうに思っています。次の質問に移りたいというふうに思います。今回の改正案は、保護命令の中の接近禁止命令に、精神的DVと、そして性的DVが追加されたということが一番のポイントです。精神的DVは深刻であることから、今回の改正は多くの方に歓迎をされているところなんですが、いくつかの疑問点もあるんですね。まず、刑法で有罪になるような脅迫事案を深まなくては、保護命令の発令ができないのではというような声が上がっています。これ支援団体の方から上がっているんですね。接近禁止命令の発令に、刑法で有罪並みの厳しさを必要とするのかお伺いをいたします。

28:40

岡田局長。

28:45

お答え申し上げます。接近禁止命令等の対象となります脅迫は、生命・身体・自由・名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫でございます。これは刑法第222条第1項脅迫罪と同じ文言としております。その上で刑事手続と保護命令手続という手続等の違いにより、差異は生じることがあると考えてございます。

29:15

塩村彩香君。

29:17

ありがとうございます。いまいちよく分かりづらいなというふうに思っているんですが、いろいろと少し脅迫罪、有罪とかさまざまな判例を調べてみたんですけれども、保護団体の方が心配されているような厳しさは、課されていないのではないかなというふうに思います。例えば、反対派の方に対してある運動の出荷お見合い申し上げます。日の下に御用心とかですね。古い話なんですが、村社会で村八分にするぞといったこと、こうしたことが脅迫罪で成立するというふうに判断されているので、心配するほどの高い基準は課されていないんじゃないかな、要求されていないんじゃないかなというふうに思っているんですけれども。(いいえ)(いいえ)(いいえ)(いいえ)こうした認識でよろしいかお伺いをしたいと思います。

30:11

岡田局長

30:15

繰り返しになりますけれども、刑事手続と保護命令手続という手続等の違いにより、差異が生じることがあると考えております。例えばと申し上げますと、保護命令が出た場合でありましても、必ずしも有罪判決が出るものではないということでございます。

30:34

塩村愛香君

30:35

ありがとうございます。今の御答弁一番わかりやすかったんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。そして裁判官の解釈によって、対象となる精神的暴力が限定されてしまうという懸念もあると指摘がされています。例えば大声の罵倒とか長時間の説教とか睡眠の剥奪など、これは典型的な精神的暴力が被害者を威風させる言動にあたることは明らかなんですけれども、それが丈夫な被害者の自由、名誉、財産に対して害を与える旨を告知してする脅迫にあたるのかということになっており、これはかというふうに思います。罵倒や説教の内容などを告知をしない場合はどうなのかというような疑問も出ています。加害の告知さえしなければ保護命令を出さないという結論はあり得るのか、告知とは一体何なのか、改めて教えてください。

31:25

岡田局長

31:26

お答え申し上げます。先ほど申し上げましたけれども、配偶者暴力というのは、加害者が事故への従属を強いるため、強いるなどのために用いるという特性に限りまして、害悪を告知することにより威風させる行為として脅迫を対象としたものでございます。具体的な言動が脅迫に該当するか否かというのは、個別の事案におけます証拠に基づき、裁判所が判断すべき事柄ではございますけれども、告知される害悪の内容は、一般に人を威風させるに足りる程度のものであるということが必要でございます。その際、害悪告知が人を威風させるに足りる程度のものであるかどうかは、害悪告知に至る経緯、加害者と被害者との関係、被害者の心理的状況などの個別的事情をも考慮に入れることになると認識しております。なお、告知の方法は、言葉による方法、態度・動作による方法、暗示的な方法や他人を介して間接的に通告する方法も含まれます。以上でございます。

32:32

塩村綾香君。

32:34

ありがとうございます。典型的な精神暴力がこの法律の対象にならないということがあってはいけないというふうに思っております。被害者の自由、名誉、財産に対し害を加える旨を告示してする空白というのは、やはり被害者保護のために広く捉えるべきだという意見があるということをお伝えしておきたいというふうに思います。この流れでお伺いしたいんですが、精神的DV、性的DVの具体的な事例を教えていただきたいと思います。

33:04

岡田局長。

33:08

お答え申し上げます。事例にもよりますけれども、例えば性的な画像を広く留守させるといったものは名誉に対する脅迫ということでございます。また、精神的ということでございますと、例えば土下座を強制するなどというようなこと、従わなければ仕事をやまさせると告げることなどということでございますが、いずれにしましても事案によるということでございます。

33:40

塩村彩香君。

33:41

ありがとうございます。ちょっと加えてお伺いしたいんですが、例えばなんですが、毎日のように脳なしというようなことを、お前は何しても稼げない、偉そうなことを言うな、こうしたことを繰り返し言うと、トラブルがあればお前はアホなんだからというふうに夫から言われると。次なんですが、外と連絡を取れなくさせると。出れば出たで、今どこにいるんだと、四六時中監視されると。約束した時間に少しでも遅れると、家に戻らないと浮気していたんじゃないかとか、誰と会ってどういう話をしたんだというふうに疑われると。子どものことで学校に行ったり、子どもを校園に連れて行きたいというのも一切だめであるとか。あとは、拳銃だって何だって買えるんだぞというようなことを言って脅かすと。一度怖いと言うと、何を言われても怖いというふうに自分で思ってしまうような状況に陥ってしまうとか。自分の実家に夫が火をつけて車で突っ込むとか、めちゃくちゃにしてやるぞとか。生活費として高熱費、ぴったりのお金はくれるんだけれども、食費はその他のお金はくれないと。高熱費の領収書とぴったりのお金、食費は自分で出してくれと。そうしたものが独身自在の貯金で賄うというようなことがあるそうなんですね。これは精神的なものの事例だというふうに思います。そして性的なものの事例でお伺いしたいのは、嫌なときも性行為を強要されてつらいと否認をしてくれない。ピルを内緒でもらって飲むようにしていたと。それでも妊娠をしたときに、産みたいと言ったときにお腹を叩いておろせと言われて、そのときにもうだめだと思ったんだけれども、そして子供をおろしてすぐにまた性行為を要求されたと夫に。次は疲れたときに無理やり性交渉を迫られたときに嫌というのが伝わってしまって、その後かなり殴る、蹴るという暴行を受ける。そして性的、性交渉の頻度がとても高いので、時を構わず言ってくるようなことであったと。自分は嫌でも従わないと暴力を振るわれるとか。事例4としては、否認をつけることをすごく嫌がると、そしてアグノーバルなことをすると、そういうことを強要されると。これは言葉がこのまま書いてあることなので、伝えると、訪問の方にいれば妊娠しないだろうということを強要され続けていると。性的なこういった自分の思い通りだと、男の言うことは妻が聞くものだという概念がこびりついていると。自分が嫌な否認用語は使わないということになっていると。こうしたものは当然そのDVに当たるというふうに思うんですけれども、こうしたときに保護命令を出せるということで認識できるかお伺いをしたいというふうに思います。

36:11

岡田局長

36:15

答え申し上げます。委員から多くの事例があるということをお示しいただきました。接近禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かということは、個別具体的な状況に照らして裁判所におきまして判断されるものでございますので、これ以上個別のそれぞれが一つ一つどうかと、個別の事案の該当性について申し上げることは控えさせていただきたいと存じますけれども、性的自由提訴というものも対象になり得るということでございます。

36:50

塩村彩香君

36:51

ありがとうございます。あくまでも最終的には裁判所が決めるというのはよくわかるんですけれども、どの程度で自分は救われるのかとかね、その辺がわからないとこの法律を使えないと思うんですよね。だからこそ私が都議会議員のときに受けた案件というのは全部党が跳ねてしまったというようなことになってくるというふうに思います。今お伝えした事例はすべて共同参画局のホームページに書いてある事例でございますから、これはやっぱりしっかりとDVに当たるんだというふうに明言していただかないと困ると思うんですけれども、いかがでしょうか。

37:26

岡田局長

37:30

お答え申し上げます。冒頭DVの定義としてご説明申し上げました。それと今議員の指摘のあります、その責任禁止命令等の対象となるものかということにつきましては、先ほどの繰り返しになりますけれども、責任禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かということについては、個別具体的な状況につながりして裁判所において判断されるものでございます。ので個別の事案の該当性について申し上げることは控えさせていただきたいと考えております。

38:02

塩村彩香君

38:04

ありがとうございます。とはいえ、その保護命令の対象になり得るのかどうかということを、改めて言葉を変えてお伺いしたいと思います。今のままだと多分救われると思う人いないと思うんですよね。しっかりしていただきたいと思います。

38:19

岡田局長

38:23

先ほど事案にもよるが、やりますけれどもということで、先生の精神的DVとか性的DVの例としてどういうものがあるかというお話いただきましたけれども、例えば私ども、事案にもよるわけでございますけれども、例えば部屋に閉じ込めて外出しようとするとなると、身体行動の自由ですとかに対する脅迫、あるいは土下座を強制するなどの謝罪に関する意思の自由に対する脅迫、あるいは先ほど申し上げましたが、従わなければ仕事をやめさせると告げるなどの職業選択の自由に対する脅迫、性的な画像を広くリフトさせる、悪用ネットに流して攻撃すると告げるような名誉に対する脅迫、大事なものを壊してやるとか、ペットを殺してやると告げることですとか、キャッシュカードや通知を取り上げると告げること、また被害者の財産を勝手に通過すると告げるといったような財産に対する脅迫といったものは、いったものに含まれると考えております。また、告知の方法、先ほど申し上げましたけれども、言葉による方法ですとか、態度、動作による方法、暗示的な方法、他人に対して間接的に通告する方法なども含まれると考えております。

39:48

塩村綾香君

39:50

私が聞いたこととはずれた答弁が続いているなというふうに思うので、本当に大丈夫かとすごく不安になってくるんですね。ホームページに載せている内容がDVであると、それが程度の問題とかいろいろあろうかというふうに思います。しかしながら、これが該当し得るというふうに言えないというのは、大きな問題があるんじゃないでしょうか。簡潔にお答弁を求めます。

40:21

岡田局長

40:22

先ほどDVの例として、いわゆる広いDVということで定義として、ホームページなどでお示ししております。そういったものは配偶者暴力支援センターなどの相談の対象として、相談広く対象とさせていただいてございます。今申し上げておりますのは、保護命令、責任期事命令等の対象になるものかどうかということについては、個々のご別の具体的な条件を照らして裁判所において判断されるということを申し上げさせていただいてございます。

40:58

塩村綾香君

41:00

ちょっと答弁がずれています。私が聞いているのは、オタクの局がホームページに例示しているDVの例が、程度問題とか回数とか様々なものがあろうかと思うけれども、それが重なったときとかというときに、保護命令の対象になり得るかと聞いているんですね。それは最終的に裁判所の判断だというふうには思いますが、それがなり得るというふうにすぐに言えないというところに大きな問題があるのではないかというふうに思うわけなんですよ。これ以上の答弁は求めませんけれども、しっかりとしていただきたいというふうに思います。本当に救えない人が多いから私は申し上げているんです。続いて小倉大臣にお伺いをしたいというふうに思います。退去命令等につきましては、接近禁止命令等とは異なりまして、精神的DV及び性的DVを対象としておりません。なぜ対象が一律になっていないのか、また一律にするとどのような弊害があるのかお伺いをいたします。

42:01

大倉内閣府特命担当大臣。

42:04

お答えします。従来の配偶者暴力防止法におきましては、いわゆる精神的暴力については、その範囲や裁判所における認定の問題があるとして、保護命令の対象とされていませんでした。今般、接近禁止命令等について、生命・身体・自由・名誉または財産に対する脅迫を受けた被害者を広く対象とし、かつ命令期間の伸長、罰則の減罰化など、相当強化をすることといたしております。一方で、退去等命令につきましては、命令を受けた者の居住の自由や財産権の制限が大きいものであることから、その被害者の範囲の拡大については、今般の改正による接近禁止命令等の運用状況も踏まえた検討が必要であるため、今般の改正には盛り込んでおりません。

42:48

塩村愛香君

42:49

ありがとうございます。ちょっと後から、今の御答弁も含めて聞きたいことがあるんですが、先に聞きたいと思います。DVの過去5年の相談件数と保護命令を端的に教えてください。

43:02

岡田局長

43:06

お答え申し上げます。配偶者暴力相談支援センター等における相談件数でございますけれども、平成29年度は約10万6千件、平成30年度は約11万4千件、令和元年度約11万9千件、令和2年度約18万2千件、令和3年度約17万7千件となっております。なお、令和2年度及び3年度は、配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数に加えまして、内閣府が実施します相談事業であるDV相談プラスに寄せられた相談を合算したものでございます。保護命令の任用件数でございますけれども、歴年でありますが、平成29年は1826件、平成30年は1700件、令和元年は1591件、令和2年1465件、令和3年1335件となっております。

44:03

塩村綾香君。

44:04

ありがとうございます。資料の2をごらんください。少し統計の取り方が違うので少し数字が異なっていると思うんですが、おおむねこのような形になっています。相談件数は増加しているんですけれども、保護命令の数はピンクの方ですね、保護命令の方がすごく少なくてですね、立端して減少しているんです。もともと少ないのに、支援団体有識者で構成されたワーキンググループから、現実の必要性に応えられていないとの指摘がされています。なぜ保護命令が減少しているのか、専門調査会のワーキンググループ、現実の必要性に対応していないというこの指摘についての受け止めをお伺いいたします。

44:42

岡田局長。

44:46

最近の、答え申し上げます。最近の愛護者からの暴力に関する相談件数等は、先ほど申し上げましたように増加傾向にあります中で、相談内容の約6割を占める性戦時的暴力により、心身に重大な被害が生じた例も報告されております。一方で、こちらも先ほど申し上げました通り、保護命令の任用件数は減少してございます。この要因といたしましては、現行制度では、身体に対する暴力などを受けた被害者のみが対象となっているということですとか、被害事態に照らして、接近禁止命令の期間が短いなどの課題があったと考えてございます。このような考えのもと、本改正案を提出させていただいたところでございます。

45:35

塩村愛香君。

45:37

次の資料3をご覧ください。過去5年の無心陣の保護命令を見ますと、最も多い2020年、2021年でもたったの18件なんですね。保護命令まで12日余りを費やしておりまして、その間に被害者がさらに増えると、そうした恐れがあるというふうに思います。台湾などは、通常保護、一時保護、緊急保護の3種類がありまして、通常保護以外の一時保護と緊急保護は、無心陣なんですよ。発令は4時間以内ということです。保護命令については、常文上、生命または身たに重大な危害を受ける恐れが大きいというときに発令されることになっているんですが、この重大なという要件のハードルが高いため、保護命令の却下につながる恐れがあるとの意見が出ています。ここでなので、はっきりしておいた方がいいと思うんですけれども、重大というのはどのような事案を念頭に置いているのか、具体的に教えていただきたいというふうに思います。

46:42

岡田局長

46:49

答え申し上げます。どのような場合が重大かということでございますけれども、身体に対する暴力などによりまして、鬱病やPTSDのほか、適応障害、不安障害、身体化障害のような精神医学の検知から配偶者暴力の被害者に見られる症状で、通院か療養するものがすでに認められる場合で、配偶者からのさらなる身体に対する暴力等を受ける恐れが大きい場合に、生命または心身に重大な危害を受ける恐れが大きいと考えております。迅速な裁判を図る観点から、運用におきまして診断書を活用することを考えてございます。

47:35

塩村綾香君

47:36

ありがとうございます。ですので、診断書が必要になるような状況であるということだと思います。病院に行けない人とか、家で引きこもっているような人はどうなるのかというような疑問点がありますから、やはりこのあたりはもう少し具体的に示していただく必要があろうかと思っています。ですので、Q&Aとかそういったところで、ホームページでしっかりと示していただきたい。被害者がネットで検索をしたときに、診断書というのはわかりやすい一例ではあるんですけれども、そこに至るまで自分が同等レベルとか、そこに入りそうだというようなときに、自分が対象であるんだというふうに参考になる、そうした情報をホームページなどに掲載しておいていただいた方がいいんじゃないかというふうに今お話を聞いて思ったんですけれども、対応していただけないでしょうか。

48:25

岡田局長。

48:28

今回の法律改正していただきました暁には、今回の国民に対してしっかり情報提供させていただきたいと考えております。

48:41

塩村愛香君。

48:42

ありがとうございます。この重大なというところにやはり被害に遭われた方とか支援団体の方が懸念を示しているんですよね。なのでやはりこの重大だという言葉は絶対に必要だったのかということを小倉大臣にお伺いしたいというふうに思います。

48:59

小倉大臣。

49:02

この法の中にあります保護命令は、一定期間配偶者に対してつきまとい等の禁止や被害者とともに生活の本拠としている住居からの退去命令を命じ、違反した場合に罰則が課される、そういった仕組みになっております。こうした保護命令の効果に鑑みまして、議員立法でありました改正法、今回審議いただくその前の方から、この重大なという文言があるところでもありますし、加えまして、今回御請求をお願いをいたしましております。法改正におきましては、接近禁止命令等の期間を新調するとともに、保護命令違反の厳罰化なども行うことといたしております。こういったことに鑑みますと、やはり今回の法改正におきまして、重大なとの文言の削除は困難ではないかと考えております。

49:50

塩村綾香君。

49:52

ありがとうございます。やはり重大なというところは必要であるという認識ということでした。ですので、ホームページなどでしっかりと事例とか事案を示していただきたいなというふうに思っています。これ使えないんじゃないかと思ったら駄目なんですよね。特に誰にも相談できない人が多いわけですから、ホームページで情報提供するということは非常に重要だというふうに思いますから、ここは切にお願いを申し上げたいというふうに思います。引き続きまして、資料の4をごらんください。都道府県別で見ると、大都市圏で保護命令の制度が活用されていないんです。都道府県別に発令要件と人口10万人当たりの割合を調査したものなんですけれども、それ右端を見ていただきたいんですね。5年系と3年系というところに赤で囲ませていただきました。発令件数が少ないのは、3年だと順に愛知、東京、神奈川、山梨、埼玉、5年だと愛知と東京なんですね。やはり発令件数が少ないんです。DVが少ないとかということはあまり考えにくいですから、ここはちょっとやっぱり見ておく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。これは保護命令、発令までおおむね12日もかかるため、使い勝手が悪く、団員としては民間団体や弁護士の支援を受けやすいので、そちらで迅速対応されているという指摘がされているんですね。またこうした保護命令の活用の地域差、地域、全然違うんですけれども、見ていて面白いと思うんですけれども、農炭を、地域差はDV対策の地域とか都道府県の農炭を反映しているというふうに、小田野水大学の海野民谷教授は分析をしています。この支援の農炭は解消されないといけないというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

51:36

小倉大臣

51:38

配偶者暴力防止法におきましては、配偶者暴力相談支援センターにおいて、保護命令制度の利用に関する情報の提供、助言等の援助を行うことといたしております。また、配偶者暴力による被害者が必要な法的相談等の支援につながるよう、内閣府において、法務省法テラス日本弁護士連合会等協議を行い、配偶者暴力相談支援センターと法テラス弁護士会等の連携の一層の強化を図ることとし、3月31日、先月の31日に各都道府県に所要の事務連絡を発出をしたところであります。やはり地域によって相談しづらいし、しにくいというものが被害者にとってあってはならないことだというふうに思っておりますので、これらの取組や今後の基本方針の活用も踏まえまして、地域により被害者への法的な支援の差が生じないように尽力をしてまいりたいと思っております。

52:34

塩村綾香君

52:36

ぜひしっかり対策をお願いいたします。やはりITを活用するとか、いろいろやり方はあると思うので、ここはしっかりと行っていただきたいというふうに思います。住んでいる地域に違いで相談できるとか、保護命令が出る、出ないまで行き着く、行き着かないという問題が出てきてはいけないと思うので、ぜひお願いをしたいというふうに思っています。次です。そもそもこの保護命令なんですが、資料1のように大きく接近禁止命令と退去と命令の2種類しかなくてですね、選択肢が少ないため活用しにくくなっているんじゃないかというふうにも思います。接近禁止命令や刑事事件で有罪判決を受けた加害者に対する長期の保護命令、加害者プログラムの除行命令など、新たな種類の命令創設について検討すべきじゃないかというふうにも思うんですが、いかがでしょうか。

53:25

小倉大臣

53:28

まず保護命令制度は、命令を受けた者への権利制限を行うものであります。例えばこの法案に、改正の法案に至るまでも、例えばその緊急保護命令についても具体的なあり方について様々なご意見をいただきました。こうした認識を持っておりますが、例えば緊急保護命令につきましては、命令を行う主体をどうするのか、その際の適正手続の確保をどうすべきか、また命令違反を行った場合に罰則を課すことができるかなど、憲法が求める適正手続の要請との関係も踏まえて極めて慎重である必要があり、今回の改正での法制化に至ることはありませんでした。今般検討規定を設けておりますので、それ以外の新たな命令として、どのようなものがあり得るかについての検討を排除するまでのものではありませんが、検討に当たりましては、立法事実やこれまでの法制的な整合性など、丁寧な整理をした上で、いずれにしても検討する必要があると考えております。塩村愛香君 ありがとうございます。ぜひ検討をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次の質問に移ります。私が扱った事案の中に、家外者が二重生活をしているというケースがありました。家外者が別に居宅を構えていまして、被害の女性は別のマンションに暮らしていました。男性がDVで恐怖を与えて、女性を風俗で働かせて、この女性を金銭的にも、そして精神的にも支配をしていたケースです。前回の法改正で、28条の2を順用し、いわゆる同居カップラ対象となりました。しかし、生活の根拠を共にする交際相手という条件がついておりまして、二重生活をするこうした家外者は、本法の対象となるのか明らかではありません。このケースに退去命令、対応ができるのかお伺いいたします。

55:27

小倉大臣。

55:29

まず、配偶者暴力防止法の対象であります、法第28条の2に規定をいたします。生活の根拠を共にする場合とは、被害者と家外者が生活の拠り所としている主たる住居を共にする場合を意味するものと考えており、個別具体的な生活事態に照らして裁判所において判断されることになります。その上で、生活の根拠の所在については、住民表上の住所によって形式的、確率的に定まるものではなく、実質的に生活をしている場所と認められる場所を言い、共同生活の実態により外形的、客観的に判断されるべきものと考えておりますが、補充的に意思的要素も考慮されることがあるとも考えております。そして、居住機関の単純な帳端のみで生活の根拠を共にするかが決まるものではなく、生計が同一であるかどうかという点につきましても、生活の根拠を共にするかどうかの判断に当たっての主たる要素とは考えられないものと考えております。なお、こうした具体的な判断に当たりましては、住民表の記載、賃貸借契約の名義、公共医療金の支払い名義等の資料から認定することができる場合はもとより、そのような資料が存在しない場合であっても、写真、電子メール、関係者の陳述等から生活の実態を認定し、生活の根拠を共にすると判断することになるのではないかと考えております。【藤原】ありがとうございます。ざっくりとした方向性とか判断基準を教えていただいたというふうに思います。一方で、こうしたケースが本当に対象になるのかというところは、しっかりと示しておかねば、自治体が対応できないですね。東京都がまさにできなかったわけです。この辺りしっかり考えておかなきゃいけないというふうに思っているんですね。いくつか判例を調べてみたんですけれども、まず生活の根拠とは、そのものの生活に最も深い一般的生活、全生活の中心を指すというのが一つ。もう一つが、住居、職業、生計を一にする配偶者、そのほか親族の損費、資産の所在等の客観的事実に居住者の言動により外部から客観的に認識することができる居住者指数を統合して判断するのが相当であるという判例。そしてもう一つが、住所の分は客観的に生活の根拠とある実態を具備しているか否かにより判断すべきと。こうした判例が長崎により出ているわけなんですね。これらに照らし合わせて考えれば、私が使ったこの被害情勢は間違いなく生活の実態の全てが、彼女はそこにはあるんですけれども、加害男性は半分ですよね。例えば住民登録とかそこにない場合、生活の根拠とは言えない。男性の方は半分以下である可能性もあるわけで、これでは被害情勢は救済できないというふうに思うんですけれども、こうした二重生活のものは対象となるのかというのは、特に東京なんかはあり得るケースだと思うので、方向性を示すべきだというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

58:32

岡田局長

58:37

答え申し上げます。個別、具体的に、それぞれの個別、具体によるわけでございますけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、住民票の住所によって形式的、家族位定数に定まる、生活の本件の取材が定まるものではなく、共同生活の実態により外形的客観的に判断されるものであるということでございます。先生、委員から、先ほどのお話でもホームページなどできちっと情報提供するというお話もいただいておりますけれども、そういう中で、私どもも情報提供などについても考えていきたいと考えております。

59:24

塩村愛香君

59:26

ありがとうございます。この生活の本件を共にするというところは、やはり結構大きな問題が残るんじゃないかなというふうに思っています。こうした女性たち、結構いるはずなんですよね。それがDVでは救えないというふうになってくると、この法律一体何なんだろうというふうに思うし、当時、都議会議員の私はそう思いました。救えないんだなというふうに、救えるものがないんだというふうに思いましたから、この辺り、自治体等の意見も聞いて、どういうケースがあり得るのか。それがどのレベルであれば、この法律の対象になってくるのかという部分は、もうちょっと深掘りをしていただきたいというふうに思います。次です。今回の法改正、精神的暴力、性的暴力を接近禁止命令に加えましたが、対処命令の要件とはしませんでした。これは、非身体的暴力よりも身体的暴力が重大であり、精神的DVや性的DVは身体的暴力よりも問題が少ないという考え方になるのではないかというふうにおっしゃる方も多いんですね。政府の考えをお伺いいたします。

1:00:28

小倉大臣。

1:00:32

政府内閣府といたしましては、非身体的暴力も身体に対する暴力と同様に重大な人権侵害と考えております。従いまして、従来の配偶者暴力防止法におきましては、いわゆる精神的暴力については、その範囲や際場所における認定の問題があるとして、保護命令の対象とされておりませんでしたが、今般、接近禁止命令等について、生命・身体・自由・名誉または財産に対する脅迫を受けた被害者を広く対象とし、かつ命令期間の慎重・罰則の減罰化など、相当強化をすることとしたわけでございます。

1:01:08

塩村愛香君。

1:01:10

ありがとうございます。同等の深刻性があるという認識を示されたというふうに思うので、そこがよかったというふうに思うんですが、ではなぜここに差が出てしまったのかというところは、やはり疑問が残るということが多いと思うんです。一方で私は、よくよく逆から考えていってみると、こうなるのは、ある種、守るべき対象を守るためにこうなってもいるんだなというふうに思える面があったので、議論を尽くしながら、少なくとも身体的DVの方が非身体的DVよりも重いんだということにならないような周知はしっかりとしておいていただきたいなというふうに思っています。次なんですが、接近禁止命令が半年から1年に延長になりました。その理由を教えてください。

1:01:56

小倉大臣。

1:01:59

被害者への接近禁止命令の有効期間は、命令の申立ての理由となった状況が沈まるまでの期間として設けられております。今般の見直しにあたり、内閣府において調査を行いましたところ、半年を経てもなお、加害者からの危害や脅迫等を受ける恐れが相当程度に上ることが明らかになりましたことから、今般、接近禁止命令の期間を6月から1年に伸長するものであります。なお、再度の申立ても可能でありまして、1年を超える接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき、判断をされることになります。

1:02:35

塩村愛家君。

1:02:36

ありがとうございます。理由はわかりました。立法で申立てということでございました。なぜ申立てなんでしょうか。申請による延長はできないのか。なぜ延長ではだめなのか、お伺いをいたします。

1:02:54

小倉大臣。

1:02:57

もともと、退去等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様であります。今般、接近禁止命令の期間を1年に伸長しておりますが、1年を超える接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき、判断をされることになります。こうした法体制は、従前の法律と同様と考えております。

1:03:24

塩村愛家君。

1:03:26

資料の5をご覧ください。多くの国は、再度の申請とか申立てではなくて、延長を認めているんですね。ニュージーランドは、取消しまで永久に有効。対案は2年以内であれば、延長回数に制限はないということでした。次回改正で、再度の申請とかではなくて、延長ができるように検討すべきだと思っておりますので、要望しておきたいと思います。関連して、接近禁止命令を再度申立てをした場合、許可の判断は、接近禁止期間にDVがあった場合が判断基準になるのか、ということをお伺いしたいと思います。接近禁止命令の効果で、1年間、実は半年か1年になりましたよね。この1年の間、近づかないわけですから、DVが送り得ないわけです。それが、危険性を否定することになるので、申立てをしても認められないのではないか、という疑問の声が出ております。明確にお答えをいただきたいと思います。

1:04:25

岡田局長

1:04:30

対処等命令以外の保護命令の再度に申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様に判断されてございます。その点、接近禁止命令等につきまして、再度の申立ての際の重大な危害を受ける恐れが大きいことについての考慮要素が必ずしも明確になっていないのが現状でございます。このため、接近禁止命令等が発令された後に当該命令の申立ての理由となった事実と同一の事実を理由とする再度の申立てにおける重大な危害を受ける恐れが大きいとの要件の判断に当たっては、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、保護命令期間における加害者の態度、申立て時の被害者の真摯な状況、その他の事情を考慮して判断する旨を基本方針において整理することを考えてございます。

1:05:25

塩村 綾香君

1:05:27

ちょっとわかりやすくお伺いしたいんですけれども、その1年の間に接触がなかった場合は認められないということはないという認識でよろしいですか。わかりやすく答える必要があると思います。難しく答えていると、届かないんですね、被害者に。

1:05:45

岡田局長

1:05:50

同一の事例、同一の最初の申立ての理由となった事実と、同一の事実を理由とする再度の申立てにおいてでございますけれども、その場合の重大な被害における恐れが大きいとの要件の判断に当たって、先ほど申し上げたとおり、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、また保護命令期間における加害者の態度、申立て時の被害者の真摯な状況、その他の事情を考慮して判断するということを基本方針において、整理するということを考えさせていただきたいと考えております。

1:06:25

塩村愛香君

1:06:27

ありがとうございます。よく分からないですね。その場合どうなのかというところが分からないので、よくよく整理をして申請できるのかどうか、するのは自由なんだと思うんですけれども、どういう判断基準であれば認められる可能性が高いのかというところは、整理をして示していただきたいと思います。保護命令のうち、退去命令の期間は原則2ヶ月なんですが、住居の所有者または陳釈任が被害者の場合は申立てにより6ヶ月ということを可能にしています。その理由を教えてください。先ほどあったと思うんですが、改めてお聞きします。

1:07:08

小倉大臣

1:07:09

退去等命令につきましては、被害者保護の要請と相手配偶者の権利制約の度合いを利益考慮をした上で、命令の期間が設けられていることを踏まえまして、同居していた住居が被害者が単独で所有または陳釈するものである場合は、命令を受ける者の居住の自由や財産権の制約の程度が小さいと、こうしたことを勘案したものであると思い、考えております。

1:07:36

塩村愛香君

1:07:37

ありがとうございます。となってくるとやはり思うのが、人命より財産権が優先されているのはよろしくないというふうに思います。この辺りもしっかり整理をしていただいて、皆さんが納得できるような形にどんどん変えていっていただきたいというふうに思います。私の経験上なんですが、支配と恐怖で逃げ出せ記録を失っている人よりも除いて、被害者はDVの支配下にありまして、自分でも申し立てなんてできないんですね。逆に言えば、相手に捨てられたくないと思っている人もいるんです。つまり、共依存してしまっているような状況です。本人は、こうしたことになりますと、相談すら拒否するケースが多いのではないでしょうか。周囲が心配をして行政や議員に相談をするということが少なくないというふうに思われますし、私に来たケースも見かねた周りから来た相談でした。今回で4回目の法改正となります。このような潜在的な被害者をどうするか、そろそろ本気で対応を考えなくてはいけないと思います。という視点から、まず大人ではなくて、自動虐待が発覚した場合はどのような対応を行っているのか、時間がかなりなくなってきましたので、端的にお答えください。ストレートにお聞きします。一時保護等で対応していると思うのですが、これでいいか端的にお答えください。

1:08:50

岡田局長

1:09:02

お答え申し上げます。配偶者暴力相談支援セーター、自動相談所と連携してございますので、自動相談所において対応がなされると承知しております。

1:09:15

塩村愛香君

1:09:17

一時保護等が行われるんですね、子どもだと。なぜ対象が子どもではない場合、第三者からの通報では緊急保護とか一時保護ができないのでしょうか。配偶者暴力防止センターなどが一時保護はもちろん、接近禁止命令や退協命令などの保護命令につなげることができるように、海外のように本人の申立てに限定をせず、第三者に申立ての積極的関与をさせるべきだというふうに思うんですね。心理的負担を抱える被害者が申請しやすいようIT等も活用するべきだというふうに思っています。資料をご続けてごらんください。日本は申立て者は被害者に限られているんです。海外は保護命令を第三者が申立てできる制度が整っています。イギリス、アメリカ、韓国などは警察や検察官が保護命令の申立てができるという形になっています。台湾は緊急保護、一時保護、通常保護があって、緊急保護と一時保護は無人身です。4時間以内に保護命令が出せるんですね。日本は12時間かかっているんですよ。日本も諸外国のように通常保護だけではなくて、第三者が申立て可能としたり、緊急保護や一時保護の制度創設を考えていくべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

1:10:28

小倉大臣。

1:10:30

保護命令はその申立てをした被害者とその配偶者との夫婦関係などに重大な影響を及ぼすものであって、保護命令の申立て任用を被害者以外が行えるようにするということについては、他の裁判手続との整合性など相当慎重である必要があると考えております。他方で塩村委員御指摘のとおり、被害者の負担軽減の観点からも、保護命令手続のIT化は重要だと考えております。この点、法務省が提出しております、免事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案におきまして、保護命令手続のIT化に係る規定が整備されることとなっております。同法案の状況も踏まえ、被害者が保護命令手続のIT化により負担が軽減されるよう、必要な対応を検討していきたいと考えております。また、配偶者暴力防止法におきましては、配偶者暴力相談支援センターにおいて、保護命令制度の利用に関する情報の提供、助言等の援助などを行うこととしております。こうした取組によって、保護命令の申立てを行う被害者が躊躇することのないよう、しっかり支援に努めてまいりたいと思っております。

1:11:41

塩村綾香君

1:11:43

ちょっと時間が

1:11:46

岡田局長

1:11:48

先ほどお子さんの児童相談所で一時保護と申し上げましたけれども、配偶者暴力相談支援センターの一時保護でもお子様の保護をさせていただいているということでございます。

1:12:01

塩村綾香君

1:12:03

お答えいただいたんですが、私がした質問は、子どもは一時保護という部分で、今回DV防止法なので、女性を一時保護するためにという話をしているので、ちょっとまたそこも食い違いが出ているような気もするんですね。ちょっとあまりにも時間がなくなってきたので、次に行きたいんですが、子どもとつれ子の問題について議論をしていきたいというふうに思っています。これはあまり考えたくないケースなんですが、想定をしていかなくてはいけない問題だと思いますので、あえて触れさせていただきたいというふうに思います。昨今、つれ子が虐待に遭っている事件が後を絶ちません。一つは暴力を受けているケース、そして性暴力を受けているケース、この二つのケースがあります。どれも家庭内で起こっているDVです。今回、DVは配偶者やそれに準じた特定関係者が要件とされておりまして、子やつれ子はダイレクトな対象にはなっていないんですね。私が経験した事案に18歳の子が、わかりやすく言えばお母さんに年下の彼氏と内縁の夫ができて、家に転がり込んできて財布も財布も支配してしまっているケースがありました。私が知った時には、その子はすでに家を出ているという話だったんですけれども、そんな単純な事情でもなかったらしく、必要にその娘さんを家に連れ戻そうとしておりまして、あの手この手でございました。母親は顔に青技を作って、歯も折れてマスク姿なんですね。そうした虐待の家であったとしても、母親は支配下にあって内縁の夫に縋っているような状態です。私は娘さんをそうした家に戻すことは非常に問題が大きいと考えますし、娘が母親をDVから救いたいと思ったとしても、母親は内縁のDVの夫に支配されて執着をしているわけですから、どうにもならないんです。先ほどの年野さんも申し上げました。お母さんより年下の夫で、お母さんが若い時にできた子供です。その子供さんと内縁の夫の年もそんなに離れて、真ん中ぐらいという非常に微妙な年齢関係もあるという事案で難しかったんですけれども、その子は暴力とか性的被害からそこから逃れられたというふうに考えるとまだいいんですけれども、そうではない場合、虐待状態から逃れることができず、母子であらゆるDVを家庭内で受けることになります。配偶者や内縁の夫から母子が性暴力を含むDVを受けている場合の法的な整理等対処法をお伺いいたします。

1:14:29

小倉大臣

1:14:31

内縁の夫から母子が性暴力を受けている場合の法的な整理等ということであります。配偶者暴力防止法におきましては、法律婚のほか、ご承知のとおり、事実婚の関係にある相手や生活の本業を共にする交際関係にある相手からの暴力を受けた場合も被害者となりおります。このため、ご指摘のケースにおきましては、母親がDVを受けており、配偶者暴力相談支援センターによる支援等の対象になります。また、被害者本人については、接近禁止命令や電話等禁止命令、被害者と同居する未成年の子につきましては、子への接近禁止命令、子への電話等禁止命令、また、青年の子などについては、親族等への接近禁止命令の要件を満たす場合には、各種命令が発令されることになります。また、ご指摘のとおり、相当数にわたって、配偶者への暴力と未成年の子への虐待が同時に起きている現状があると認識しておりますので、今般の改正案におきましては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会の法廷化も予定をしております。こうした法廷協議会の活用や、養護児童対策地域協議会養胎協への配偶者暴力相談支援センター等の参画など、配偶者暴力対策と児童虐待対策についての多期間連携を一層強化することで対応していきたいと考えております。

1:15:48

塩村綾香君

1:15:50

ありがとうございます。横串を通していただくという点では良かったなというふうに思うんですけれども、この後の二位決議をお願いしたときにも痛感するんですけれども、完全に縦割りなんですよね。今回は子が性暴力を含むDVにあっていたとしても、この法律の直接的な対処とはならないので、青年のことをいう文言で入れ込むしかなく、ダイレクトには外れてしまうわけなんですよ。この事案は本法から除外されてしまったという形になります。親族等への接近禁止という形の適用に、ご答弁あったとおり、なってしまうんですよ。これ直接的用にはやっぱりならないんですね。イギリスでは家庭内暴力法、ドイツは暴力保護法、韓国は家庭内暴力防止法で、年齢等では区切っていないわけです。成り立ちが配偶者というところから始まったので、どうしようもないという面はあると思うんですけれども、最初に申し上げましたとおり、様々な形態の家族とか価値観がどんどんと出てきていますから、やっぱり次期法改正では実効性ある法にするために、諸外国の例も研究をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

1:17:02

大倉大臣。

1:17:04

国会で御審議いただいて、その負担決議をということだと思います。法案が通った暁には、また負担決議の状況も見ながら、国際的な事例を参考にし、あらゆる家族形態の中でシームレスに支援の手が行き届くように努力をしたいというふうに思います。

1:17:25

塩村綾香君。

1:17:26

ありがとうございます。本当にいろいろ区切っていてはどうしようもないところがあるので、しっかりと包括的にできるように、根本的な見直しになると思うんですけれども、一気には難しいかもしれませんが、そうしたことも視野に入れながら、しっかりと対応していただきたいというふうに思っています。次なんですが、親同士のDVが子どもの発達や心理に与える影響、先ほど広瀬委員からもありましたけれども、やっぱりこうしたことは、よろしくないというふうに思うんです。これはやっぱり社会的に周知することが必要だというふうに思います。また、将来的、加害者にも被害者にもなり得る子どもたちに対して、早期にDV防止の教育をすべきだというふうに思います。DVに関する予防教育について、基本方針や都道府県の計画等へ記載すべきだというふうに思うんですが、見解をお伺いいたします。

1:18:15

小倉大臣。

1:18:17

ご指摘のとおり、配偶者からの暴力の防止に資するよう、学校・家庭地域において、人権尊重の意識を高める教育啓発や男女平等の理念に基づく教育等を促進することが必要だと考えております。中津区配偶者からの暴力の防止には、若年層に対し配偶者や交際相手からの暴力の問題について、考える機会を積極的に提供することが有用と考えております。内閣府におきましては、若年層に対して教育啓発の機会を多く持つ指導的立場にあるものなどを対象に、いわゆるデートDVや配偶者暴力についてのオンライン研修等を実施しております。また、デートDVにも対応したストーカー被害者支援マニュアルを改定いたしまして、本年の3月に教育委員会を含めた地方公共団体等に配布したところであります。加えて、文科省が推進をしている「いのちの安全教育」においては、中学生及び高校生向けの教材において性暴力の例として、デートDVも取り上げております。引き続き、基本方針を今後も活用することも含め、関係機関との連携や民間団体との協力などによって、若年層を対象とした、委員が御指摘のような、予防も含めた啓発活動を進めてまいりたいと思っております。

1:19:30

塩村愛香君

1:19:31

ありがとうございます。次です。10条3項に規定された声の接近禁止、電話禁止命令についてお伺いいたします。条文には配偶者が幼年の子を連れ戻すとたり得る言動を行っていると、そのほか事情があることから、被害者がその同居している子に対して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため、必要があると認めたときに、接近禁止と電話等の命令となるということなんですけれども、幼年の子とは何歳までか、そしてまた配偶者が幼年の子を連れ戻すとたり得る言動とは具体的に何か、なぜこのような規定を設ける必要があったのか、お伺いいたします。時間が参りましたので、簡潔に御答弁願います。

1:20:14

岡田局長

1:20:15

10条、お答え申し上げます。10条第3項における幼年の子とは、議員立法による改正時におきまして、保育所に入所している児童、幼児園児または小学生に相当する程度の年齢の者が想定されていると整理されております。また、配偶者が幼年の子を連れ戻すに疑うに足りる言動ということにつきましては、具体的な事案によりますけれども、例えば被害者がその子を連れて一時避難している場合において、配偶者がこの通学先、通縁先等を探索していること、当該通学先、通縁先等に赴いてこの引渡しを要求する言動を行っていること等が典型的にこれに該当すると考えられると議員立法による改正時に整理されております。また、このような規定を設ける必要があったのはなぜあったのかということでございますけれども、子への接近禁止命令や子への電話等禁止命令は、被害者が配偶者と面会せざるを得なくなることを防ぎ、被害者への接近禁止命令の実効性を確保するために設けるものでございます。このため、被害者への接近禁止命令の要件に加え、被害者が配偶者との面会を疑なくされることを防止するために必要があると認める場合を要件とし、配偶者が容念の子を連れ戻すと疑うにされる言動を行っていることというのはその例示として規定されているところでございます。はい、まだしっかりと女性が被害をこむることがないようにしっかりと対応していただくことをお願い申し上げまして、質疑を終わります。ありがとうございました。

1:22:13

【志桜田広昭君】 国民党の志桜田広昭でございます。 今日はDV法についての審議でございますので、その中でも基本的な課題について一つ一つ、今日は確認をさせていただきながら質問をさせていただきたいとこのように思っております。まず最初に、DV被害の相談体制の強化についてですね、お伺いをさせていただきたいとこのように思います。DV被害の相談件数は年々増加する一方でございますけれども、内閣府の調査によると女性の約4割、男性の約6割が誰にも相談していない、こういう実態がありまして、そして相談しても家族や友人がほとんどであるとこういうことでございます。これはやはり配偶者暴力相談支援センターや警察児童相談所などの専門機関への相談までに十分に至っていないとこういうことを表しているのではないか、このように思います。そこで、メールやSNSですね、電話などを活用した相談体制の拡充や幅広い広報もやはりもっとする必要があると思いますし、第三者の気づきを見過ごさない取組ということも大事であるとこのように思っております。小倉大臣にお伺いしたいと思います。

1:23:33

小倉内閣府特命担当大臣。

1:23:36

はい、塩田委員の問題指揮非常に重要だと思っております。DVの相談体制の拡充につきましては、内閣府では令和2年4月からDV相談プラスを実施しております。このDV相談プラスでは、被害者の多様なニーズに対応できるよう24時間対応の電話相談に加えて、SNSやメール等での相談への対応、さらには全国の民間支援団体のネットワークとも連携をしまして、必要な場合には関係機関への同行支援や保護まで対応することとしております。また、被害者本人からの相談のほか、第三者からの通報も受けている全国の配偶者暴力相談支援センターについて、令和2年10月から全国どこからでも共通の短縮ダイヤル#8008にかければ最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながるDV相談ナビダイヤルを導入し、「はれれば」の語呂合わせでカードの作成配付等により広報の徹底も図っておるところであります。今後とも、DV相談プラス及びDV相談ナビダイヤルの運用によりまして、DV相談体制を充実させると同時に、相談や支援を必要としている方々にしっかりと行き届くように、その周知に努めてまいりたいと思っております。

1:24:48

塩田宏彦君

1:24:49

大臣、ありがとうございます。やはりこの#8008とか、こういう一つ一つについてまだまだやっぱり広報がこれからさらに必要なんだろうなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。そして、児童相談所との連携共感についてお伺いしたいと思います。配偶者への暴力と子どもへの虐待がやはり同時進行しているケースが増えていると思います。このために、現行法にも配偶者暴力相談支援センターと児童相談所との連携強化が明記されていますけれども、各自治体における連携はやはりまちまちでございまして、十分に進んでいない自治体もございます。児童福祉法では、持双が必要と判断すれば、保護者の同意なしで子どもを一時保護できますけれども、DV防止法では同意がないと子どもの保護はできません。そこでDV担当の職員と持双が様々な子どもの事例を想定して、さらに連携強化への取り組みや子どもへの心理的援助を進めるべきでありますが、その取り組みについて小倉大臣にお伺いしたいと思います。

1:26:05

小倉大臣

1:26:08

御指摘のとおり、そしてこれまでも議論にありましたように、いわゆる免税のDVを含め相当数にわたって配偶者への暴力と未成年の子への虐待が同時に起きている状況があると認識しております。医学的又は心理学的な援助を必要とする子どもに対しては、児童相談所において精神科医や児童心理士等が連携を図りながら、個々の子どもの状況に応じてカウンセリング等を実施すること、また子どもが安心して安定した生活ができるよう継続的な支援を行うことが必要と考えております。今回の改正法案におきましても、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会の法廷化、これを予定しております。こうした法廷協議会の活用や、医療提供への配偶者暴力相談支援センター等への参画等、配偶者暴力対策と児童虐待対策についての連携を一層強化するため、基本方針の改正を含め、しっかりと対応していきたいと考えています。

1:27:07

塩田博之君

1:27:09

ありがとうございます。今のはやはり子どもに対して一時保護であるとかですね、やはり心理的な支援をしっかりやっていく、こういうことが必要であるということなんですけれども、子どもを保護することができても、もう一つの関連してですね、時層によって子どもを一時保護できたケースでも同じように、配偶者などからDVを受けている大人がその一方でいると。こういう中で被害者に気づきを促すこと、要するに本人自身が自分が悪いからなんだといって、なかなか気づいていない、こういうケースがあったり、その本人に対する気づきを促したり、きちっと聞き取りをしてあげる、こういう丁寧なやはり対応が必要であると、このように思います。こうした時層との連携について見解を伺いたします。

1:28:04

内閣府男女共同参画局長、岡田恵子君。

1:28:08

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、個々の事案の対応については、配偶者からの暴力と児童虐待が密接に関連するものであることを踏まえた、丁寧な相談対応をはじめ、関係者の連携を一層強化することが重要であると考えております。内閣府におきましては、これまでも配偶者暴力相談支援センターにおける養保護児童対策地域協議会、養胎協への参加の促進、DV対応に当たる相談員等と児童相談所の職員の双方を対象とする研修の実施等の取組を進めてきたところでございます。さらに、今般の改正がなされれば、その内容を踏まえまして、配偶者暴力相談支援センターと児童相談所等がそれぞれの立場で考え得る対応を積極的に共有し、対処すべきである旨を基本方針等で明確に示したいと考えております。

1:28:58

塩田寛君

1:29:00

ありがとうございます。そしてですね、新たな保護対象となった精神的DVについてお伺いをしたいと、このように思います。相談内容の約6割を占める精神的DVによって、心身に重大な被害が生じた例がやはり数多く報告されております。身体的なDVに加えて精神的DVに踏み込んだことは、とても重要なことでございますけれども、精神的な症状は仕事や様々な人間関係なども複合的に絡まっている、こういうケースがあると思います。そこで精神的DVに対してですね、医師の診断書などによって迅速な対応がやはり必要であると、このように考えておりますけれども、どう早期発見をしていくのかについてですね、工夫が必要であると、このように思います。これについて、岡田局長お伺いしたいと思います。

1:29:56

岡田局長

1:29:59

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、被害者は繰り返される暴力の中でPTSD等の障害を抱えることもあり、また、加害者からの追及の恐怖、経済的な問題、将来への不安等により精神的に不安定な状態にある場合もあります。接近禁止命令につきましては、身体に対する暴力等によりまして、鬱病やPTSD等のような精神医学の検知から配偶者暴力の被害者にみられる症状で、追加料を要するものがすでに認められる場合で、配偶者からのさらなる身体に対する暴力等を受ける恐れがある場合には、その生命または心身に重大な危害を受ける恐れが大きいと考えられることから、診断書の活用について明確にしていきたいと思います。また、配偶者暴力相談支援センターにおいても、被害者の心身の健康を回復させるため、医学的または心理学的な指導を行うこととなっております。繰り返し、家庭内で暴力を受けてきた被害者が心理的な安定を取り戻すためには、回復のための一定の期間を経る必要があり、基本方針において、被害者が地域での生活を送りながら、回復を図るためのカウンセリング等を受けられるよう、必要な対応をとることとしております。さらに、先進的な被害を受けた被害者が早期に必要な相談や支援につながるよう、今般の改正がなされれば、その内容も踏まえ、さらに必要な対応がないか、基本方針の見直しにおいて検討したいと考えております。

1:31:28

塩田宏彦君

1:31:31

どうかよろしくお願いいたします。そして、医療機関からの通報の強化についてお伺いをしたいと、このように思います。やはり、DVの早期発見には、医療機関がDV被害を見つけた段階での通報というのが非常に有効であると、このように考えます。しかし、今回の改正案で、せっかく精神的DVが保護対象になっても、暴力の発見者による通報は、身体に対する暴力に限るとの規定が変更されていないために、精神的DVを医師が発見しても、通報の努力義務が課されていない、こういうことになってしまっています。そこで、例えば、法案の国が定める基本方針の中に、精神的DVを発見した医師が、自治体の関連機関等への通報の努力義務を書き加えるべきではないかと、このように思いますけれども、小倉大臣いかがでしょうか。

1:32:32

小倉大臣

1:32:34

配偶者暴力防止法におきましては、医師に本来の業務以外に通報義務を課すことの是非や、多くの場合、成人である被害者の医師の尊重等を考慮する必要があること、医師等が被害者の医師を無視し、通報することとなると、通報を嫌う被害者は、配偶者からの暴力で負傷した場合などに、医師等にかからないことになる恐れがあることから、議員立法による法制提示において通報することができるとの期待になったと承知をしております。また、配偶者暴力相談支援センター等の利用についての情報提供の努力義務があり、被害者の医師を尊重して被害者の保護を図っております。その上ですが、塩田委員のご提案も踏まえ、被害者の生命または心身に対する重大な危害が差し迫っていることが明らかな場合には、医師が躊躇することなく通報ができるよう、基本方針の活用を含めて何ができるのか、必要な対応を進めていきたいと考えております。

1:33:31

塩田博之君

1:33:33

大臣、ありがとうございます。ともかく、医師からの通報は様々な、今大臣がおっしゃったような難しさもありますけれども、その一方でやはり、本人が本当に命に及ぶような被害を受けていても、なかなかやっぱりその本人が通報することに対して躊躇してしまうようなことがあってはいけないだろうと、このようにも思いますので、やはりそこは医師との連携ということがやっぱりしっかり前に進むことが必要であると、このように思っていますので、どうかよろしくお願いいたします。そして、保護命令の発令件数の減少についてお伺いをしたいと思います。3年間続いたコロナ禍の中で、特に、やはり全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数急増しております。また、高止まりもしている一方で、保護命令の発令件数は、平成30年の1726件から令和4年の1082件へと減少を続けているということでございまして、やはりなぜ保護命令の発令件数が減り続けているのかについて、私の前にも議論が行われましたけれども、改めてその要因が何かどう分析しているのかについてお伺いをしておきたいと思います。

1:34:52

岡田局長

1:34:56

お答え申し上げます。最近の配偶者からの暴力に関する相談件数等が増加傾向にあります中、相談内容の約6割を占める精神的な暴力による、心身に重大な被害が生じた例も報告されております。一方で、委員御指摘のとおり、保護命令の任用件数は一貫して減少しております。この要因としては、現行制度では、身体に対する暴力などを受けた被害者のみが対象となっていることや、被害事態に照らして接近禁止命令の期間が短いなどの課題があったと考えてございます。このような考えのもと、本改正案を提出させていただいたところでございます。

1:35:38

塩田博之君

1:35:41

次に、保護命令の発令までの期間短縮についてお伺いしたいと思います。DV被害者が裁判所に保護命令を申し立てても、発令までにやはり平均12.7日間かかっております。今回の改正案に精神的DVが盛り込まれたことは、重要な改正である一方で、身体的DVと比べて、やはり精神的DVの実証の難しさなども加わって、保護命令発令までにさらに期間が延びるのではないかという懸念もあります。この保護命令の発令までに裁判所が、結局本人が申し立てに行き、そしてさらに双方から意見を聞き取る、こういう段取りが必要ですので、一定の時間が必要なのは十分わかっておりますけれども、2週間近くはやはり長いのではないか、このように思うんですね。事案の緊急動に応じて、もっと期間を短縮して保護命令を発令できないのか、これについて小倉大臣の見解をお伺いしたいと思います。

1:36:51

小倉大臣。

1:36:53

保護命令の発令までの期間、それ自体については、司法権である裁判所に関わる事項でありますので、お答えは御容赦願いたいと思いますが、その上で証拠書類の収集の負担が保護命令の申立ての支障になることを避ける必要があるとも考えておりまして、また、申立ての段階から必要な情報を裁判所に提出することで迅速な裁判に出資するものとも考えております。このため、法の見直し時におけるワーキンググループからの提言も踏まえつつ、配偶者暴力相談支援センターによる申立ての支援強化を図りたいと考えております。また、配偶者暴力による被害者が必要な法律相談等の支援につながりますよう、内閣府において法務省法テラス日本弁護士連合会と協議を行い、配偶者暴力相談支援センターと法テラス弁護士会との連携の一層の強化を図ることとし、先般各都道府県に所要の事務連絡を発出したところであります。こうした取組や一時保護の活用を含めまして、まず何よりも被害者に危害が生じないよう尽力をさせていただきたいと思います。

1:38:00

塩田博之君

1:38:02

大臣、ありがとうございます。ともかく裁判の方の期間というのは我々でどうするかというのはできないわけですけれども、そこまでに至る前の申立て支援をしていく、それが期間を短縮する一つの材料になる、こういうことにもなると思いますので、ぜひそういうところについてお願いをしたいなというふうに思っています。そして一方で、制度が使いづらいのではないかという指摘もございまして、今回の法改正を機に自治体による保護体制を強化すべきだとこのように思っています。例えば自治体の施設や民間シェルターなどに一時保護した後、実情に応じて保護命令の発令前であっても公営住宅の入居など弾力的な支援が可能なのか、今回の改正案の都道府県が定める基本的な計画の中に被害者の実態に沿った具体的な支援を明記できるようにすべきと考えますけれども、見解をお伺いしたいと思います。

1:39:09

委員長、小倉大臣。

1:39:13

今回の法案では都道府県基本計画の記載事項として、被害者の自立支援のための施策、当該都道府県関係地方公共団体及び民間の団体の連携協力に関する事項を追加することといたしております。また、昨年度におきましても、保護命令の発令にかかわらず配偶者暴力相談支援センター等への相談の事実を踏まえ、必要な支援が図られるようにすることも含め、委員御指摘の公営住宅の入居、雇用保険制度上の特定利用離職者としての扱い、医療や年金に係る社会保険などについて、被害者の生活再建支援の強化のために必要な対応を整理し、先月各地方公共団体に通知をさせていただきました。都道府県の基本計画につきましては、国が定める基本方針に即してこれを定めることとなっております。今般の改正がなされれば、塩田委員の御指摘もしっかりと受け止め、被害者の実態に沿った具体的な支援につながりますよう、現行の基本方針に記載すべき事項をまず洗い出し、見直しを図ってまいりたいと思います。

1:40:22

塩田博之君

1:40:24

この保護命令前というのは結構難しいことがいろいろ起こるケースがございまして、今大臣、保護命令前でも対応可能なものを述べていただきまして大変にありがとうございます。そして今と同じような関連して、DV被害によって自治体の保護施設や民間シェルターなどで、一時保護中の母子等に対する公的支援についてお伺いをしたいと思います。保護命令の発令前やその後に関係なく、政府や自治体が行う、例えば低所得世帯に対するいろんな支援、また一人親家庭への支援金などについて、自治体がDV被害者であることを把握をしている場合で、公的支援がちゃんと行き届くようにしてもらいたいというふうに、私のところにも様々な声を実はいただいております。これまで保護命令が出ていないということを根拠に、一部の自治体では公的支援が届かないという事例が発生をいたしまして、そこを支援している団体からも私、何度もお叱りをいただいたところでございます。今回様々な事情によって、保護命令を出していない場合でも、実情に合わせて公的支援が行き届くように、例えば事務連絡を出すなど、そういう工夫をしていただきたいと思いますけれども、小倉大臣の見解をお伺いしたいと思います。

1:41:57

小倉大臣。

1:41:59

委員御指摘のとおりですね、コロナ禍におきまして保護命令が出ていない、これを根拠にして一部の自治体で公的支援が届かない事例があったと、私どもも承知をしております。内閣府においても公的支援の制度所管省庁と連携をして、配偶者からの暴力の被害者が適切に扱われるよう通知を行ってきたところでもありますが、塩田委員の御指摘も踏まえまして、法案をお認めいただいた暁には基本方針の活用等も含めて、さらに保護命令が出ていないことを理由に公的支援が受けられないといった被害者が出てこないよう、必要な対応を図ってまいりたいと考えております。

1:42:44

塩田博之君。

1:42:46

大臣、ありがとうございます。本当に基本方針にしっかり書いていただければ、その次の段階で都道府県の方でもそれに対してしっかり対応できるとこのように思っていますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。そして次に民間シェルターとの連携の強化についてお伺いをしたいと思います。DV被害者が配偶者等の暴力から逃れて自立の道を歩む上で、地域における民間シェルターは重要な役割を担っているとこのように思っております。公的シェルターに加えて民間シェルターが被害者のニーズに沿った柔軟な支援を行っているところは結構ございます。そしてDV被害者支援には不可欠な存在であると私もそう思っております。しかし一方でDV被害者支援の中に正当に位置づけられていなかったり、活動の独自性を正当に評価されていないとこういった声も一部から聞かれております。民間シェルターをDV被害者支援の重要な存在と位置づけて公的機関とのさらなる連携強化への取り組みが必要と考えますけれども、この見解をお伺いしたいと思います。

1:44:04

岡田局長

1:44:07

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、配偶者からの暴力から被害者を保護するためには民間シェルターなどとの連携が欠かせません。このため、本法案では、基本方針や都道府県計画におきまして、民間団体も含めた多機関連携を必要的記載事項とすることにより、また法定化する協議会におきましても民間団体を含めた情報交換等が図れるようにしております。今般の改正がなされれば、基本方針の改定や法定協議会の活用を含め、公的機関と民間シェルター等の民間団体が一層連携していけるよう取り組んでまいります。

1:44:48

塩田宏彦君

1:44:50

どうぞよろしくお願いいたします。そして、民間シェルターに対する財政支援の拡充についてお伺いをしたいと、このように思います。多くの民間シェルターは、やはり財政面や人的基盤ともに大変厳しい状況の中で運営をされている、こういう状況でございます。そこで、民間シェルターに対する財政支援の拡充がやはり急務であると、このように思いますけれども、例えば、地域女性活躍推進交付金であるとか、性犯罪・性暴力・被害者支援のための交付金などを活用して、既に自治体においては支援している事例もございます。こういう予算がありますけれども、やはり予算規模が小さいために支援も薄いという実態も一方でございます。そこで、事業予算をさらに増額するなど、より工夫して、民間シェルターなどへの支援を拡充できないかと、このように考えております。DV被害者の支援強化のためには、民間支援団体への財政的支援の枠組みということが、やはりどうしても必要ではないか、このように考えますけれども、小倉大臣の見解をお伺いいたします。

1:46:05

小倉大臣

1:46:09

DV被害者等の保護や相談、自立支援等を行う民間シェルター、これにつきましては、昨年の9月に私もリモートで見学をさせてもらって、支援に携わっていらっしゃる方々と意見交換を行いました。民間シェルターの方々が被害者に寄り添ったきめ細やかな支援をしていることについて、実感を持って私も知ることができました。その一方で、塩田委員御指摘のとおり、民間シェルターは、財政面、人的基盤の不足といった課題を抱えているものと認識をしております。委員御指摘の地域助成活躍推進交付金を活用して、DV被害者に限らず、総合的な相談窓口業務に対する支援を行っている例もありますが、DV被害者等を支援する民間シェルター等の活動を対象としたものとしては、こちらも塩田委員御指摘の性暴力配偶者暴力被害者等支援交付金の配偶者暴力被害者等支援調査研究事業に係る交付金を内閣から都道府県等に交付をさせていただいております。こうした交付金を今後とも活用いたしまして、民間シェルター等と連携をして、DV被害者の支援に取り組む都道府県等の取組を後押しをし、地域におけるDV被害者の支援体制の充実に努めてまいりたいというふうに思っておりますし、やや予算が足りないのではないかという御指摘もいただきました。内閣府といたしましては、今後とも民間シェルター等と連携をして、DV被害者支援に取り組む都道府県等の支援に必要な予算の確保に努めていきたいと思っております。

1:47:42

塩田博之君

1:47:44

次に、DV被害者へのやはり精神的支援の充実について、改めてお伺いをしたいと思います。DV被害者が、やはり鬱病であるとか、心的外傷後ストレス障害、PTSDを発症するケースが起こっております。また、鬱病やPTSD以外にも、自殺傾向や不安障害、アルコールや薬物乱用などが認められるケースも一部にございます。こうしたDV被害者への精神的支援の体制をどう充実していくのかということは、本当に大事なことでございますけれども、国の定める基本方針の中に、このような被害者の自立支援策がやはり明記されるのかについてお伺いしたいと思います。

1:48:36

岡田局長

1:48:38

答え申し上げます。ご指摘のとおり、精神的暴力は重大な人権侵害で、と考えておりまして、ご指摘のように、被害者が繰り返される暴力の中でPTSD等の心身に重大な被害を受けることもあり、また、加害者からの追及の恐怖、経済的な問題、将来への不安等により精神的に不安定な状態にある場合もございます。配偶者暴力防止法におきましては、被害者を支援するため、配偶者暴力相談支援センターにおいて、被害者の心身の健康を回復させるため、医学的または心理学的な指導を行うこととなってございます。また、繰り返し家庭内で暴力を受けてきた被害者が心理的な安定を取り戻すためには、回復のための一定の期間を経る必要があり、基本方針において、被害者が地域での生活を送りながら、回復を図るためのカウンセリング等を受けられるよう、必要な対応をとることとしております。さらに、昨年末に、就業、住宅、子育てなど支援現場の意見を反映させた8項目32件にわたる抜本教科策を取りまとめ、見直し等に関する各制度所管府省からの通知等に加えまして、3月31日に、内閣各男女共同参加局から全体の概要を整理し、各地方公共団体の配偶者暴力対策所管部局に向けて一括して通知いたしました。その上で、さらに必要な対応がないか、基本方針の見直しにおいて検討したいと考えております。

1:50:08

塩田宏彦君

1:50:10

ありがとうございます。もう一方で、DVの再発防止についてお伺いをしたいと思います。悲惨なDV被害の再発を繰り返さないためにも、やはりDV加害者に対する十分な公正プログラムの実施が重要であると、このように考えます。DV加害者が公正プログラムを受けないことによって、新たなDV被害者を生まないためにも、具体的なプログラムの検討などについて、今後の体制の強化についてお伺いしておきたいと思います。

1:50:46

岡田局長

1:50:50

お答え申し上げます。配偶者・暴力の被害者の中には、この養育上の事情や経済的な事情により、加害者と同居することを選択せざるを得ない方もおられますので、加害者への対応は、被害者支援の一環として重要なことであると考えております。加害者プログラムにつきましては、内閣府において、令和2年度から4年度にかけまして、試行実施を行ってきておりまして、それによって得られた知見に基づいて、実施に当たっての留意事項を整理して、都道府県等にお示しすることとしております。その上で、内閣府からお示しする留意事項も活用した各都道府県等での今後の実施状況を踏まえ、加害者プログラムの受講のあり方や、全国での実施体制のあり方などについて検討を行い、全国的な実施に向けて取り組んでまいります。

1:51:42

塩田宏彦君

1:51:44

もう1問ございましたが、ちょっと時間もございませんので、さらにストーカーに絡むような、DV型のストーカーということも一部起こっております。そういうことを考えると、今後、さらにDVに対して、あらゆる方面について、きちっとした対応が必要であるということをお願いをしまして、質問とさせていただきます。以上で終わります。ありがとうございました。

1:52:35

高木香織君

1:52:37

日本紙の会の高木香織でございます。DVは弱い者への暴力ということで、絶対に許すことはできません。今回のDV防止法におきまして、保護命令の申立てをできる被害者は、加害者の配偶者のみとされていて、子どもや親族は該当しません。この点、議論が先ほどもございました。少し質問と順番もいろいろ変更させていただくやもしれませんが、ご理解をいただきながら質問を進めさせていただきたいと思いますが、今までは接近禁止命令のみでしたが、今回は被害者と同居する未成年の子どもへの電話等禁止命令を創設することとなっております。この点は大変評価される点だと考えておりますが、やはり子どもについても、同じ家庭内で起こるDV、自動虐待、こういったことからしますと、子どもについても被害者として、やはりこれは位置づけていくべきではないかと思います。この点についてまずは、御見解を伺いたいと思います。

1:53:50

内閣府男女共同参画局長 岡田恵子君

1:53:55

お答え申し上げます。配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力の特殊性を踏まえまして、保護命令制度という特別の制度を設けていますこと、また、自動虐待については、自動福祉法や自動虐待防止法が設けられていることなどから、保護命令の申立てをすることができる被害者に子どもを位置づけることは困難でございます。その上で、委員御懸念のように、配偶者からの暴力と自動虐待が同時に発生することはあることは十分認識してございます。委員御指摘のように、今般の法案におきましては、新たに子への電話等禁止命令を設けるなど、子に関する対策も強化を図ってございます。また、協議会の法定化を既定しておりまして、このような場を活用し、配偶者からの暴力と自動虐待の同時発生の問題についてもしっかり対応していきたいと考えております。

1:54:51

高木香織君。

1:54:53

はい、御答弁はおっしゃっておられるような、今、現在この状況は、そういった御答弁になるんだと思うんですけれども、やはりこの同居している場合、親同士の、まさに目の前で起こるDVが、子供の発達、それから心理状況に大変悪影響を与えていると。これは虐待といっても過言ではないと思います。虐待事案までいかなくても、日本小児科学会では、子供虐待はたとえそれが死に至らなくても、その子供の心と脳に大きな傷跡を残して、青年期や成人期になってからも後遺症となって残ってしまい、精神障害や人格障害、行動面の問題等を引き起こしかねないというふうに言われています。この虐待までいかなかった場合でも、いわゆるこれ、マルトリートメント症候群ということで、よく今も取り上げられておりますが、この子供の脳に悪影響があるとされている症状、こういったことも引き起こすことが大変問題視されていると思います。長期間にわたって、この二次的な被害を引き起こすことにつながっていくということに対して、大変懸念をしておりますが、この点について大臣の見解を伺いたいと思います。

1:56:12

小倉内閣府特命担当大臣。

1:56:15

児童虐待保障におきましては、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力は、児童虐待として位置づけられております。高木委員、専門家の見解をご紹介いただきましたように、このようないわゆる免善DVにより、罪悪感や無力感、逃避や自己評価が低くなる、暴力で問題を解決しようとするなど、子供の心や体に様々な影響を与えるものと認識しております。被害児童への偏見につながらないよう留意する必要があるとは思いますが、このような免善DVが極めて深刻な問題であることを含め、配偶者からの暴力は重大な人権侵害であり、許されないことについて、しっかりと周知徹底をせねばならないというふうに考えております。

1:57:00

高木香織君。

1:57:02

引き続き大臣に伺いたいと思いますけれども、本当に子どもたちへの影響というのは、多大なる、そして予測もつかない、日的な被害になっていく。しかも長期的にこれから、成年期、それから大人になってからも続いていくという可能性も秘めているわけです。そういった中で、この児童虐待とDVとの連携について伺います。児童虐待とDVは、先ほどもあったように、同一家庭内で起こっているケースが大半だと思います。このDV被害者等の保護を行うにあたって、相互に連携を図りながら協力するように努めるべき期間に、この児童相談所が含まれていることは明確化されているわけなんですけれども、これが本当に綿密に連携できているのか、必要と考えられる情報の共有とはしっかりできているのかという懸念が私にはございます。児童相談所また支援センターのどちらが先に関与することになったとしても、やはりこの専門分野にしっかりと理解を深めて、さらに連携をさらに強化する。こういったことが大変重要だと思いますけれども、今後どのように対策を講じていくのか、この点について再度伺いたいと思います。

1:58:23

小倉大臣

1:58:27

これまで議論をさせていただきましたように、児童虐待と配偶者暴力、複合的に発生をする恐れの高いものについては、しっかり多機関が連携をしてこれに対応する必要は私どもも強く感じております。したがいまして今回の改正法案におきまして、先ほども申し上げたように、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会につきまして、これを法定化する規定も盛り込まさせていただきました。さらに今回の法案におきまして、国の定める基本方針や都道府県の定める基本計画の必要的記載事項として、多機関の連携協力を追加することとしており、平時から連携協力体制を効率くすることといたしております。かような法定協議会の活用ですとか、先ほどらへ申し上げているような、養胎協への配防センター等の参画など、配偶者暴力対策と児童虐待対策についての連携を、これを意識して一層強化をすることで、しっかり対応をさせていただきたいと考えています。

1:59:32

高木香織君

1:59:34

国の基本方針であるとか、また都道府県の基本計画の中にしっかりと入れていくということは大変重要だと感じておりますし、その点は先ほどからの、他の委員からの様々な議論の中でもあったかと思いますが、ぜひともこちらに関してはやっていただきたいというふうに思います。続きまして、保護命令について伺っていきたいと思います。この保護命令に関しても、いろいろな角度から既に御質問が出ておりましたけれども、やはりこのDV損断件数が増え続けているのに対して、この保護命令の発令が減り続けている、この論点もありました。申し立てから発令まで、平均10日ほどかかると言われて、まさにこういったことが、使い勝手の悪さが原因ではないかということも指摘がされておりました。これは先ほど御答弁の中にありました、保護命令は精神的DVは入っていないから、そういった乖離性もあるのではないかというようなお話もあったかと思いますが、やはりこの緊急的な手続きとして、この保護命令が発令されるまでの間に、暫定的な効力を有する命令の発令についても、やはりここ検討する必要があるのではないかというふうに思います。こういった点について、政府参考人から御答弁をいただきたいと思います。

2:01:08

岡田局長

2:01:14

答え申し上げます。保護命令制度は、命令を受けた者への権利制限を伴うものでございます。御提案いただいた緊急保護命令につきまして、具体的なあり方について様々な御意見があると認識しておりますけれども、命令を行う主体をどうするか、その際の適正手続きの確保をどうすべきか、また命令違反を行った場合に罰則を課すことができるかなど、憲法が求める適正手続きの要請との関係も含め、極めて慎重である必要がございます。その上で、保護命令が発令されるまでの間に、被害者に危害が生じることはあってはならないと考えております。このため、事案に応じ、被害者の一時保護の活用を含め、被害者の安全が確保されるよう取り組んでまいります。

2:02:04

高木香織君

2:02:06

繰り返しの御答弁になっていたかと思いますけれども、やはりここはしっかりやっていっていただかないといけませんし、やはり新たな保護命令の検討等の必要性であるとか、被害の実情に応じた保護命令制度の見直し、こういったことも引き続き、さまざまな事例があるかとは思いますけれども、ぜひともお願いをしておきたいというふうに思います。やはり全国の配偶者暴力相談支援センターなどから寄せられたDV相談は、本当に令和2年度、前年度比比べても、本当に1.5倍、18万件を超える、本当に急増しているという中で、今もって高止まりをしているような状況の中で、こういったことはしっかりとやっていっていただきたいというふうにお願いを申し上げまして、次の質問に移りたいと思います。先ほども話が、同じ論点で質問がありましたけれども、この生命または心身に重大な危害を受ける恐れが大きい、そのときに発令されるのが保護命令ということでございます。保護命令の責任禁止命令ということなんですけれども、やはりこの重大なという要件のハードル、これがやはりなかなかどういった具体的なものであるかということがなかなかわかりづらいという点もあって、保護命令の却下につながる恐れがあると、こういった御意見もあります。これまず、どのような経緯で重大なとしたのか、改めてお伺いをしたいと思います。

2:03:51

岡田局長。

2:03:55

お答え申し上げます。保護命令ですけれども、一定期間配偶者に対し、つきまとい等の禁止や、被害者とともに生活の本拠としている住居からの退去を命じ、違反した場合に罰則が課される仕組みとなっております。御指摘の重大な要件でございますが、このような保護命令の降下に鑑みまして、議員立法による制定時から要件として定められているものでございます。

2:04:25

高木香織君。

2:04:28

今御質問させていただいたのは、この重大なという文言を入れたそのような経緯ですね。どういった、例えば立法事実があり、そしてどんな経緯で重大なとしたのか。これが先ほどもありましたように、議員立法ということなんですけれども、具体的なイメージがちょっと湧きづらいなというふうに私も率直に思います。今回の法改正において、これ保護命令を原罰化したということで、やはり大変この権利制限ということから重大なというふうにしないといけないということも先ほどの議論の中にもあったんですけれども、やはりこの、例えばじゃあ病院に行けない人がどうするのかとか、引きこもりはどうしたらいいのかというような議論もありましたが、この重大なとした点について、もう一度この見解を問いたいと思います。

2:05:34

岡田局長

2:05:40

お答え申し上げます。繰り返しになって恐縮でございますけれども、その保護命令制度というものが一定期間配付者に対して、つきまとい等の禁止、被害者とともに生活の本拠としている住居からの待機を目指して、違反した場合には罰則を課されるという仕組みになってございますことから、この保護命令の効果に鑑み、議員立法による制定時から要件として定められていることを承知しております。

2:06:09

高木香織君

2:06:11

現行の保護命令制度には、接近機種命令と対居等命令の2種類があります。これでは十分ではないのではないかというふうに考える点から質問をしたいんですけれども、例えば、暴力の禁止命令であるとか、有罪判決の加害者に対して保護命令といった被害者に寄り添った多様な保護制度、こういったことも検討する必要があるのではないかというふうに思います。この保護命令の期間についても、やはりこの再度の申立ては大変厳しい状況の中で、やはりこのさらに大変なことで、そういった延長できるようなことをするですとか、こういったことも関係法令である、例えば総科規制法、こういったものと連携をしながら、いろいろと柔軟に取り扱っていくこと、こういったことも必要ではないかと思います。いろんなことを考えるわけなんですけれども、この被害者に寄り添った多様な保護制度、こういったことも今後検討すべきではないかと思いますが、この点についていかがでしょうか。

2:07:25

岡田局長

2:07:33

今回、責任禁止命令の期間につきましては、命令の申立ての理由となった状況が静まるまでの期間として設けられておりまして、昨今の配偶者からの暴力の状況を踏まえ、今般の法案では6ヶ月を1年に延長することとしたところでございます。また、再度の申立てが可能であり、1年を超える責任禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断されることになります。また、今般、公衛の責任禁止命令と相まって、被害者本人への責任禁止命令の実効性を確保する観点から、新たに公衛の電話等禁止命令も設けることとしております。御指摘の多様な保護命令制度につきましては、既存の制度で救済が不十分な点が具体的にどのようなものがあり、それに対応するための制度として具体的にどのような形があり得るかなどの整理が必要であると考えております。

2:08:31

高木香織君

2:08:34

今、御答弁で既存のものといろいろと工夫して使っていくというようなお話だったのかもしれませんけれども、先ほど私の方から御提示させていただきました、多方例との比較の観点から申し上げまして、例えば、今回の保護命令を出して、その後、保護命令違反の原罰化についてなんですけれども、これはストーカー規制法に合わせて改正するということでありました。原罰化されたストーカー規制法を見ていきますと、それまで増加傾向にあったストーカー規制法に基づく行政措置は、平成28年の改正によって、令和4年度までの6年間で、だいたい平均3600件ほど前後、ほぼ横ばいになっております。しかしながら、この内訳を見てみますと、それまで大多数占めていた警告が、改正後は減少を続けておりまして、代わりに禁止命令等の件数が入れ替わるようにして増加しております。この禁止命令と違反もそれに比例して増加をしていると、こういった状況がこのストーカー規制法を見てみますと、こういった状況があるというふうに思います。これ、禁止命令違反の件数だけを見ますと、原罰化後の方がむしろ増加しております。一方で、これを詳しく私もストーカー規制法の今の状況ということで見ておりますと、この禁止命令等の件数を分母として、加害者が禁止命令を命令に、これ残念ながら違反をしてしまった、禁止命令と違反の件数を分子とする。こうして割合を出してみますと、原罰化後の方が3分の1程度に減少していると、こういったいろんな見方ができるなというふうに思います。これらを警察庁の方では、ストーカー規制法の原罰化後、どういうふうにこれを分析されているのかについてお伺いをしたいと思います。

2:11:02

警察庁生活安全局長 山本正史君

2:11:07

お答えいたします。平成28年のストーカー規制法改正においては、禁止命令等違反の罰則の強化のほか、禁止命令等の発出に係る警告前置の制度の廃止とともに、緊急時の禁止命令等の新設が行われたところでございます。これらに伴い、平成29年以降、禁止命令等の件数が増加をしておりまして、そのことが、禁止命令等違反の検挙件数の増加の一因となっているものと考えているところでございます。

2:11:45

高木香織君

2:11:47

そうなんですよね。禁止命令が増えて、それと比例して、禁止命令違反も増えているということなんですけれども、今回、保護命令違反の原罰化ということを法制化するということなので、類似の他法令との比較という観点から、今度質問をさせていただいているんですけれども、先ほど申し上げたように、大臣にお聞きをしたいんですけれども、類似の関係法令の原罰化ということで、このストーカー事案ですね、これは件数としては、実際、警告と禁止命令と合わせると、数は結局足すと同じになる、大体ほぼ横ばいなんですね。なので、ストーカーは減ってはいないというような状況なんですが、その禁止命令違反、禁止命令をして、その違反をした方は減っているということなんですね。なので、この原罰化をすることによって、残念ながらストーカーは減ってはいないけれども、次の段階の禁止命令をした後、それを受けて、やはりこんなことはやってはいけないんだなという抑止が働いて、そして禁止命令と違反は3分の1程度に割合としては減っていると、私は認識をしておるんですけれども、こういったことを踏まえて、今回の原罰化、保護命令違反の原罰化ということに踏み切ったというようなお考えなのかどうか、こういったことをストーカー規制法を参考にしながら、こういったことを踏まえて妥当と考えるのかどうか、この点について大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

2:13:44

大宮大臣。

2:13:45

まず配偶者暴力につきましては、生命や身体に限らず、精神的心理的にも被害者に甚大な悪影響をもたらすものであって、個人の尊厳を害する行為であり、配偶者からの暴力の現状を見ますと、配偶者暴力相談支援センターへの相談件数や、警察本部長等の援助申し出受理件数が近年増加をしている。また配偶者からの暴力の被害除静の7.5%が復讐を恐れて配偶者と別れないなど、暴力の再発や復讐の恐れがあるなどの理由で事件下に消極的となる状況も見受けられるという状況にございます。とりわけ、保護命令は被害者の生命又は心身に重大な危害を受ける恐れが大きい場合に発令されるものであり、また保護命令違反も毎年70件から80件程度発生をしております。そのように配偶者からの暴力の状況を踏まえ、法益侵害の大きさを反映するよう罰則を引き上げ、加えて委員が御指摘されたように、加害者に配偶者暴力を行わないようにする旨の心理的抑制を機能させるなどの必要があることから原罰化を行うことといたしました。その際、軽量ということでありますが、どの程度罰則を引き上げるかを検討するに際しては、ストーカー規制法における禁止命令等に違反してストーカー交流した者に対する罰則も踏まえまして、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金とさせていただきました。

2:15:18

高木香織君

2:15:20

今、大臣から御答弁いただきましたけれども、まず、ストーカー規制法ありきということではなく、もちろん保護命令の原罰化ということをするということから派生をして、関係法令ということで参考にされたということかと思います。そういった意味で、この原罰化に関しては、同程度に引き上げたということで、一定の効果があるということで理解をいたしました。続きまして、接近禁止命令等の対象に、先ほども他の委員からも議論があった点でございますけれども、精神的DV及び性的DVを含むこととなりますけれど、この退去等命令については、接近禁止命令等は異なって、精神的DV及び性的DVを対象とは増していない。これは、退去等命令は財産権の問題もあるからというお話がありました。でもやはりこれ、どうして同じにしたなかったのかなというのは、私も疑問に思っている点でございます。やはり精神的な部分というのは、今回せっかく法令に入ったわけでして、なかなかここが分かりづらいというところは、今後の検討課題になっているんだと思うんですけれども、それでもやはりここを、今回はなかなかこの法令要件が同じになっていないという点、これは指摘をさせていただいて、今後にぜひともつなげていただきたいというふうに思います。議論の中で、その身体的よりもこの精神的なDVというのが、かなり増加をしてきているという背景もございます。そういった中で、この精神的DV及び静的DV、こういったことをどのように支援をしていくのか、保護していくのかという視点は大変重要になってくるかと思いますので、この点について、これはもう質問を飛ばさせていただきますが、要望にとどめさせていただきたいと思います。そして、このDVのやはり第一発見者となり得る方々、やはり診断書を書く医師であるとか、看護師等に対する研修についてなんですけれども、また、司法関係者の方々の研修、これがしっかり行われているのかについてお伺いをしたいと思います。

2:17:53

岡田局長。

2:17:58

お答え申し上げます。司法関係者への研修につきましては、司法府に属することでございますので、三権分立の観点からお答えは控えさせていただきたいと存じます。医師や看護師等の医療関係者による通報や情報提供等を通した被害者の支援は重要と考えてございます。このため、都道府県におきまして、通報や情報提供に関する法の規定等その趣旨、支援センター、婦人相談員、相談機関の機能等について、ご指摘の医療関係者向けの研修のほか、広報や医療関係者を対象とした対応マニュアルの作成・配付等、様々な機会を利用して医療関係者への周知を行うことを推進しております。その上で、今般の法案により、協議会の法廷化を規定することとしており、医療関係者の法廷、協議会への参加の促進も含め、一層の連携を図ってまいります。

2:18:56

高木香織君

2:18:58

やはり、この第一発見者というのは、大変重要な位置づけだと思います。ここでしっかりこのDVというものに対する理解がなければ、なかなか適切なプロセスで支援が行われないというふうに思いますので、ぜひともこの点も進めていっていただきたいというふうに思います。その医師ですとか、ほかの医療関係者について、先ほども申し上げましたが、診断書の作成に携わられるわけです。そして、この本法案では、責任禁止命令の発令要件については、精神的性的DVは追加はしているんですけれども、DV発見者の通報、この通報に関する義務については、あくまで診断に対する暴力のみということになっています。改めて、この精神的DVとが対象に入っていない理由、これについて見解を伺います。

2:19:55

岡田局長

2:20:00

お答え申し上げます。被害者以外の第三者による通報は、それにより夫婦間に公的間の関与が行われる端緒ともなり、夫婦関係に影響を及ぼすことにもなりますため、外形的に範囲が明確である身体に対する暴力に限り、通報の努力義務が課されております。身体に対する暴力以外の配偶者からの暴力について、その範囲が必ずしも外形から明確とは言えないことから、すでに保護命令の対象となっている生命・身体に対する脅迫についても、通報の努力義務の対象にはなっていません。このように、現時点で法的な努力義務を課すのは困難と考えられますけれども、先進的暴力など心身に有害な影響を及ぼす言動を受けている者を発見した場合に適切に通報等がなされるよう、啓発を進めていきたいと考えております。

2:20:54

高木香織君

2:20:56

ぜひ、啓発は進めていっていただきたいと思います。通報することによって、やはり支援できる場合もあるし、またおっしゃっておられるように通報すると逆効果になってしまうという懸念があることもわかります。やはり、精神科における精神的な暴力被害に対して、例えば診断技術をできるだけ向上していく努力をするであるとか、これは医師や医療機関にお願いをする部分でもあるのかもしれませんが、そういった観点も入れて、やはり精神的DVというのは、本当に暴力もそうなんですが、長期的なケアが必要となってきます。そして、また必要だと思いますし、この点については、先ほども申し上げました繰り返しになってしまうんですけれども、やはりこの真摯の精神的なDVというのがすごく今増えていて、コロナの中でもそうですけれども、こういった背景の中で、やはり避けては通れない部分であるというふうに思います。この命を救っていくという視点からも、ぜひともこの点はお願いをしておきたいというふうに思います。続きまして、DVを発見する場として、被害相談窓口が考えられます。しかし、この窓口の職員の多くの方々、非正規雇用だという話がありました。繰り返しの質問になってしまいますが、この低賃金で有期契約、キャリア形成がなかなか難しい、こういった中で経験を積んだ相談員の確保が今難しいとも言われています。こういった本当にセンシティブなDVであるとか虐待、こういったことに関わっていただける方々がなかなか確保できないと。このような状況では、この相談窓口にたどり着いたDV被害者の方々へ手厚い支援ができないのではないか、取りこぼしがあるのではないか、こういった点が懸念されるんですけれども、大臣に伺いたいと思います。

2:22:59

大浦大臣。

2:23:01

相談委員を務めてくださっている皆様は、被害者の保護を図る上で大変重要な役割を果たしていただいており、誇りを持って働いていただける環境を確保することは大変重要であると考えております。職員の皆様の労働環境につきましては、各地方自治体において判断をされるものではありますが、相談委員の皆様を含めた各職員の待遇について、従事する職務の内容や責任の程度、在勤する地域等に十分に留意しつつ、地域の実情等を踏まえて適切に定められることが必要であると考えておりまして、委員の御懸念も踏まえまして、必要な対応を今後講じていきたいというふうに考えております。

2:23:43

高木香織君

2:23:45

ぜひともお願いをしておきたいと思います。なかなかこの人材確保というのは大変厳しいと、これはDV相談だけではなくて、児童相談所、こういったところでも専門家の人材確保の厳しさというのが今言われておりますので、お願いをしておきたいと思います。続きましてですね、配偶者暴力防止法、これは国と地方、国境団体が加害者、公正のための指導方法に関する調査研究の推進に努めることが規定をされているわけですが、海外の事例などの調査研究も行われていると承知しております。また、国内でも広島県で実施されたDV加害者プログラムに関する報告書の中では、プログラムに参加する加害者のリスクアセスメントや警察、児童相談所との連携、プログラムの内容について、方向性が示されてすでにおります。この加害者プログラムが導入されている欧米なんかでは、身体的暴力の参与判率の低下が示されていると、こういった報告もあると伺っています。そういう中で、このDVが起こった後の被害に対して、スピーディーに対応することは当然なんですけれども、やはりこの再犯予防策、すなわち加害者プログラム、こういったことを受講する法制度がやはり必要だと考えます。そういった中で、この国の基本方針、また都道府県の基本計画、こういったところにしっかりと定めていくということが必要だと考えますからです。この点についても、御見解を大臣に伺いたいと思います。

2:25:24

小倉大臣。

2:25:26

委員の御指摘のとおり、加害者の再犯を防止するための構成プログラムは非常に重要だと思っております。この法案を認めいただいた暁においては、具体的な記載について検討することになりますものの、御指摘のような被害の予防策についての多機関連携や加害者プログラムについても必要な記載について検討していきたいと思います。

2:25:51

高木香里君。

2:25:54

ぜひともお願いをしたいと思います。欧米ではプログラムを強制的に受講させる法的な仕組みがあるというふうにもお聞きしていますし、なかなか日本はまだ遅れている部分があるのではないかと考えています。やはりこれ、DV加害者に接する方々にもこういったプログラムに参加していただく、こういった促しもお願いをしていただきたいと思いますし、加害者支援と被害者支援というのは両輪でやっていかなくてはいけないと思いますので、よろしくお願いをしておきたいと思います。最後の質問になるかと思います。これも大臣に最後伺いたいと思いますが、妻から夫へのDVについての相談窓口、これはなかなか活用しづらいのではないかと、このお話も論点として今日ありました。やはりこの日本の根強い性別役割分担ですとか、アンコンシャスバイアスですとか、こういったことは男女共同参画の視点からもよく言われていることですけれども、なかなかやはり加害者の数値はですね、男性は横ばいなんですが、加害者の女性の方が増えているという統計もあります。このDVは男性から女性への暴力という意識が浸透していることがあるため、男性は自分が受けている行為がですね、このDVというのを認識しづらいという点もありますし、弱音を吐くことが恥ずかしいと感じている、こういったことも言われています。そういった中でこの相談窓口、いろいろとお話を聞いているとですね、男性も受け入れてはいるということなんですが、行きづらい、相談しづらいというような状況があるのではないかと思います。女性も男性も相談しやすい、例えばホームページ上ですとかリーフレット、こういったこともいろいろと工夫をしていくことが必要なんではないかと思いますが、これについて大臣の見解を伺います。大臣どうぞ。

2:27:58

大倉大臣。

2:27:59

まず性別にかかわらず配偶者からの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害だと考えております。各地方自治体におきましては、それぞれの地域の実情に応じて配傍センターにおいて専用の窓口を設けることや他の窓口の紹介などセンター支援に限らず、何らかの形で男性相談に対応するとともに、男性相談についての周知も行っているものと承知をしております。また内閣府が実施をするDV相談プラス、これはSNSを通じた相談も含まれておりますが、こちらについても性別にかかわらず行っているところであります。委員の御指摘も踏まえて、内閣府といたしましては、地域の実情に応じて性別にかかわらず、被害者がより一層相談しやすい環境の整備を推進をしていきたいと考えております。

2:28:45

おまとめください。高木香織君。

2:28:48

時間になりましたので、これで質問を終わります。ありがとうございました。

2:28:53

午後1時20分に再開することとし、休憩いたします。

2:31:10

ただいまから内閣委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、杉尾秀也君及び前田志昌司君が委員を辞任され、その補欠として小川千景君及び落井俊幸君が占任されました。

2:31:32

休憩前に引き続き、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。

2:31:43

上田清志君。

2:31:45

国民民主党新緑部会の上田清志です。大臣、ご苦労様です。

2:31:54

もう既にいくつか質疑に出てきておりますが、いわゆるDVの相談件数は増加しているのですが、保護命令発令件数は減少しております。

2:32:12

この関係の中での保護命令制度の拡充という今回の改正に関して、どのように狙いを考えておられるのか。一般的に減ってくればそれでいいわけですが、相談件数が増えているのに、保護命令件数自体は減っていると。

2:32:40

この矛盾というのでしょうか。こういうものをどのように考えておられて、今回の拡充の狙いというのは何なのかということをまず明確にお聞きしたいと思います。

2:32:52

小倉内閣府特命担当大臣。

2:32:56

まず議員立法としてこれまで類似の改正をしていただきました。

2:33:01

保護命令制度の申立てをすることができるまず被害者につきまして、平成16年には元配偶者に対象を拡大、平成19年には生命等に対する脅迫を受けた被害者に対象を拡大。続きまして平成25年には生活の本拠を共にする交際関係にある相手からの暴力の被害者に対象を拡大などの保護命令制度自体の拡充がなされてきました。

2:33:24

それぞれの被害者が保護命令制度の対象になったことは被害者保護の観点から大きな効果があったものと考えております。他方で委員御指摘のように最近の配偶者からの暴力に関する相談件数等は増加傾向にある中で相談内容の約6割を占める精神的暴力により心身に重大な被害が生じた例も報告されております。

2:33:48

これも委員御指摘のとおり被害者の申立てに基づき裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の任用件数は一貫して減少しております。こうした中法律制定以来保護命令制度の対象となる被害者については身体に対する暴力を受けた被害者を基本としておりましたが

2:34:12

精神的暴力の被害者が対象となっていないことなどの限界があったと考えており今回の法改正に至ったと分析しております。

2:34:20

委員長 宗谷清志君

2:34:23

ありがとうございます。まさにそのとおりでございまして

2:34:29

相談すること自体をまた被害者が加害者から何らかの形で圧力を受けるあるいは暴力を受けるというようなそういう沈んだ関係にある受動虐待と同じようなケースだと思っておりますがそうした隠れる部分があるということが前提になってきますので

2:34:56

これは広範囲な一種のネットワークが非常に重要ではないかなというふうに私は考えております。内閣国にはそういう意味での手足がないので都道府県市町村などにお願いをするという立場ではないかというふうに理解しておりますがそのような考え方でよろしいでしょうか。

2:35:22

小倉大臣

2:35:25

まさに今回の法改正を認めいただいた暁には政府の方で基本方針を策定をいたします。これに基づきまして都道府県の方で基本計画をお作りをいただくことになります。それぞれの都道府県等が運営しております配偶者暴力支援センターにおきましてそれぞれの被害者あるいは被害者になる恐れのある方の相談を受け付けていただいて配偶者暴力の防止を図っていただかなければならないというふうに考えております。

2:35:53

上田清志君

2:35:55

今回も都道府県の基本計画の拡充をお願いするような形になっておりますがこれまでの都道府県の果たしてきた役割ということに関しての内閣府としての国としての評価はどのようになさっておられるのかこの点についても伺いたいと思います。

2:36:16

小倉大臣

2:36:20

都道府県の評価をということでございました。都道府県は配偶者暴力相談支援センターを中心に後半多岐にわたる配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を総合的にかつ地域の実情を踏まえ実施していく観点から中心的な役割を担っていただいたと考えております。上田委員におかれましても埼玉県知事として最前線に立って対策に取り組まれてこられたことを

2:36:49

誠に感謝を申し上げたいと思います。

2:36:51

上田恭史君

2:36:53

今一例を挙げておられますが県市などで配偶者暴力支援センター警察、県警や要望が中心でありますが県の一時保護施設、福祉事務所、児童相談所児童委員、民生委員、人権擁護機関、法テラス、弁護士会、地域の

2:37:17

地裁でございますが、地裁、火災、民間シェルター、民間団体、NPO住宅相談から就職集団まで含めてこのとおり多岐にわたってネットワークを組んで協議会などをつくってその都度情報の共有ができるようにしているわけでございますが意外に相談業務は遂延ですが

2:37:46

被害者が最後の逃げ場として受け止めることに関しては意外に行政が弱くて受け止めきれずに民間のシェルター、NPO関係が多いわけですがこの部分が非常に大きな役割を果たしていることを私も実感として、経験上、知事代に思っていたことがございます

2:38:14

その意味で、この民間シェルターの民間団体などについて令和元年の5月に内閣府が調査をされていただいておりますDV等の被害者のための民間シェルター等に関するアンケート調査という調査でございますが

2:38:39

このアンケートの分析をざっくり私なりにまとめさせていただければ財政面からすると運営資金、施設整備費が足りないとそれから人的基盤、この部分でいくと人材不足、スタッフの高齢化これも実は資金が解決する課題の1つだと思っております

2:39:08

ただ、その資金だけではありません人を要請するというのはお金だけで解決するわけではありませんが若干その資金も解決のかなりの部分を持っておりますがこの点について小倉大臣も何らかな形で質問通告もしていますのでこのアンケートの結果について若干の所見があれば述べていただければと思っております

2:39:36

小倉大臣

2:39:38

まず配偶者暴力の防止におきましては委員の御指摘のとおり多機関の連携というのが非常に重要だと思っておりますしたがいまして本法案では都道府県基本計画の記載事項として当該都道府県関係地方公共団体及び民間の団体の連携協力に関する事項を追加をさせていただきましたそういう意味ではこの多機関連携を必要的記載事項にすることで

2:40:05

配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関わる機関の連携協力体制を平時から構築することにつながりまして被害者の自立支援等が円滑に行われることになるのではないかと期待をしておりますもちろんこの多機関連携の中の重要な役割を担っていただいておりますのが民間シェルターですとかステップハウスだとこのように考えておりますDV被害者等の方や相談自立支援等を行う民間シェルターにつきましては

2:40:32

去年の9月にリモートで私も見学をし支援に携わっていらっしゃる方々と意見交換を行いました民間シェルターの方々が被害者に寄り添ったきめ細やかな支援を情熱を持ってされていることについて私も非常に感銘を受けた次第であります上田委員御指摘のアンケート調査でございますが民間シェルター等に対して職員数などの体制や抱えている問題などの状況を把握すべく平成31年の2月に実施したものでありますこの調査結果でありますが都道府県等に提供するとともに平成31年2月から令和5年5月までの間当時の男女共同参画担当大臣の下で開催されたDV等の被害者のための民間シェルター等に対する支援のあり方に関する検討会ここにおきまして民間シェルター等が抱える課題を整理し支援のあり方について検討する際の資料として活用したところであります

2:41:28

内閣府ではこの検討会においてこのアンケート調査でも明らかでありますように民間シェルター等の財政面人的基盤の不足や行政等の連携不足等が課題とされたことを踏まえまして令和2年度から民間シェルター等と連携して先進的な取組を進める都道府県等に交付金を交付することにより地域におけるDV被害者支援の強化に取り組んできたところでございます

2:41:54

委員長 上田清志君

2:41:58

今大臣が言われましたように新たに令和2年度から性暴力配偶者暴力被害者等支援交付金が作られたこと4億7600万円これはこれで評価をさせていただきますこれは既にやっていただいています様々な交付金以外の形の中で

2:42:23

都道府県政令市1000万を上限枠にして組み立てられたものでございますがそれとまた今まで行ってきたものがいわゆる配偶者暴力被害者等支援調査研究事業というものでありますが

2:42:45

これが令和2年度2.3億円令和3年度補正も入れて3.4億円令和4年が3.6億円同じでございますがこれを地方公共団体数あるいは民間団体数これで割り算をすると

2:43:08

埼玉県の額は大体知っているのですが800万とか900万とかこういう金額なんですがざっくりこれを例えば令和4年度の3億6000万を地方公共団体30に交付されているわけですがざっくり家庭費減算すれば1件当たりどのくらいだと800万だと

2:43:35

あるいは民間団体数66に対して1件当たりどのくらいだという1団体当たりいくらだというと200万とかですねこういう話になるんですが先ほどアンケートの分析でざっくりまとめればということで財政運営資金施設整備費が非常に不足していますねとあるいは人材を確保するための資金が確保できませんねとこういう話でございましてですね埼玉県なんかの事例令和3年度でございますがいわゆる国から4200万のうちの2分の1いただいてまして県が2分の1で420万これも少なくて申し訳ないなと思っておりますが70万を6団体に配付していると

2:44:31

また民間団体有業益補助金ということで360万をですね60万を6団体に配付してこれは県が2分の1で自治団体が2分の1出すという形でこれは民間のシェルターの家賃や人件費を運営するというそういう形であります県が県単費でですね人材育成の支援を350万やっているところでございますがこれも非常に少ないとやはりもともとこの法律の趣旨からしてですね地方公共団体47都道府県あるいは市町村にですねそのネットワークを生かしていわば頑張っていただきたいという趣旨ですのでこういう金額はですねもっと出すべきじゃないかと

2:45:27

例えば1人当たり人件費もですねやっぱり400万ぐらいもうほとんどの方々が200万とかですね250万ぐらいで働いているんですね現実にはでもそれでも志が高くてですね頑張っていただいているわけですがこういう方々に400万のお金を出すような仕組みというものをですねこれ本格的に国で考えていただかないと最後の逃げ場なんですねこういうシェルターというのは先ほど繰り返しましたけど役所の世界は相談業務は得意なんですしかし民間の方々と同じようにですね被害者に寄り添ってですね丁寧に24時間ちょっと残っていると24時間対応するというのは苦手なんですねそういうことも考えればこの民間のシェルターなどにですねきちっとお金を出す仕組みをですね作らないといけないのではないかと私は強く思っておりましてこの点について大臣はどのように思われるかお伺いしたいと思います

2:46:39

小倉大臣

2:46:42

行政は行政でですね相談業務だけではなくて

2:46:49

相談所の一時保護業務等々を含めてしっかりこの被害者を避難できるような場所の提供に努めなければなりませんが他方で委員御指摘のとおり御主張のとおり民間シェルターの果たす役割というのは非常に大きいものがあると思いますこの令和2年から開始をいたしました交付金の金額につきましては

2:47:16

令和2年度が約2.2億円次の年が3.2億円令和4年度が3.6億円ということで毎年交付実績に関しましては交付先の都道府県とさらにその先の連携支援対象となる民間団体数交付決定額のいずれも年々増加をいたしておりますそういう意味では本交付金が民間シェルター等の活動継続及び都道府県等の連携強化に一定の役割を果たしているものと考えておりますさらに民間シェルター等に対する財政支援を拡大すべきではないかとのお尋ねにつきましては民間シェルターはいち早くdv被害者支援における問題を提起し解決に向けて活動してきた先駆成行政と比較してフレキシブルな支援ができる柔軟性地域の実情に応じ地域の社会資源を活用しながらその特性を生かした活動を行う地域性専門的な地域圏に基づくニーズに対応した支援活動を行う専門性

2:48:14

こういった強みを有しておりまして先ほども申し上げたように地域におけるdv被害者支援に重要な役割を担っております他方で繰り返しになりますが委員も御指摘のとおり財政面や人的基盤の不足行政との連携不足といった課題を抱えているものと認識をしております先ほども私も民間シェルターの代表者とオンラインで権交換をしたということを申し上げました

2:48:40

やはり財政的により支援を充実させてほしいというようなお声もいただきましたし今やられている方は非常に高い志と熱意を持ってやられておりますがなかなか次を担う後継者がいないというそういう切実なお話も伺いましたそういったこともございますし内閣府といたしましては私もそうでありますが今後とも民間シェルター等と連携をしてdv被害者支援に取り組む都道府県等の支援に必要な予算の確保に頑張って進めてまいりたいと思っております

2:49:13

上田清志君

2:49:16

連携してというのはほとんど何もやらないということの言葉みたいな話なんですね連携は当たり前なんですだから連携してというのは目的にはなりません手段にもなりません言葉のいわば語彙の中身でありましてですね

2:49:38

当然連携は当たり前なんです都道府県と連携する市町村と連携する民間団体と連携するそれは当たり前なんですこれを担保するのは一体何なのかというのが国の役割であります計画で終わっても駄目なんですね具体的にやっぱり本当に47都道府県1000万の枠で済むんですか

2:50:05

これだけ被害者が出てこれだけ法改正をしなきゃならない今日の午前中の質疑の中でもいろんなケースを各議員があらゆる角度から御指摘いただきましたそこでとりわけ民間のシェルターなどはですねもちろん市町村がお金を出せばいいじゃないかとかあるいは都道府県がお金を出せばいいじゃないかという議論もあるかもしれませんがそもそもこれは国がこの性暴力配偶者暴力被害者等の支援をしっかりやろうということでですね議員立法からスタートして今回の法改正もお願いしている立場なんですからやっぱりこれは資金面からですね丁寧に手当てをしなければならないと思うんですが

2:50:59

大臣安倍の真っ即で460億ですよなぜ47都道府県で3.4億ないのですか一件が1000万上限なんですかあまりにも差がありすぎるんじゃないですか大事なことがどれだけ命が救われるんですかこのシェルターの中に入ること

2:51:26

このシェルターを通じてネットワークの中にきちっとですね抑え込んでいくことそれを考えればですね1000万なんていう枠で47都道府県がとどまるわけがないじゃないですかとんでもない金額だと思いますよこれは気持ち出してますという世界だと思いますよ民間団体の数だって半端なもんじゃありませんよ国が抑えているだけでも4年度は66団体ですからそれ以外にもたくさんありますよそれは一旦車掌者としてもですね66団体に200万出して1人分の給与の半分ですよきちっと人手を1人だけは国が何が何でも抑えておきますと事務局長みたいな人はですね年間400万を保証してですねきちっと抑えておきます

2:52:23

そしてそれ以外にも必要なものはですね最小限度出させてもらいますでも存続させるための要の人は国がきちっと抑えますとそういう姿勢がないとこれは持たないと私は思っておりますが大臣そういう決意をお持ちになりませんか

2:52:44

小倉大臣

2:52:47

私の日本どこで誤解があったかもしれませんが先ほどの答弁のこの連携をしてというのは都道府県にかかることでありまして私どもとしては都道府県として連携してやるというよりも民間シェルターと連携をしている都道府県に対する支援に関する予算の必要な確保に努めてまいりますということを答弁をさせていただきましたそういう意味では私も上田委員と問題意識共有をさせていただいていると思っておりましてだからこそ令和2年度から新たな交付金を始めさせていただきましたし毎年予算を積みます中で民間シェルターの皆様方の財政的基盤が少しでも安定するように努めてきたところでありますさらに先ほども申し上げたようにまだまだ民間シェルターの皆様方の運営をされている皆様方の救助はあるわけでございますので担当大臣として先ほど申し上げたように財政当局にこういった現状を支えると同時に

2:53:48

しっかり必要な予算額の確保に努めてまいりたいと思います

2:53:51

委員長 上田清志君

2:53:53

新たに精神的な取組に対して令和2年度から新たな予算を組んでいただいたことこれはこれで評価しますが逆に先行しているところにはこの予算がつかないんです

2:54:12

合わせ技ができないんです先行してやっているところにはどっちかというと新しくやったところが今度は先進的な取組になっているんです古くからやっているときの方が実は先進的な取組だったんですそういう色分けをどのように考えられますかむしろこれを合体させてきっちり出した方がいいんじゃないでしょうか私はそのように提案しますがご検討いただけますか

2:54:42

政府委員でも結構ですよ専門的な話でもありますから

2:54:48

内閣府男女共同参画局長岡田恵子君

2:54:53

お答え申し上げます令和2年度から開始しました性暴力犯罪者暴力被害者等支援交付金でございますけれども他の国庫補助制度を適用可能な場合はもう他の制度も使うということで私どもも内閣府としても先進的なものに対して支援をさせていただくということでございました他のいろいろな支援の連携しながら結果としてそれぞれの民間シェルターの方の活動を支援させていただくということで進めていきたいと考えております

2:55:30

上田恭史君

2:55:33

確認しますが重ねてもいいという話ですね

2:55:35

岡田局長

2:55:46

先ほどの御説明は不十分だったかもしれませんけれども他の制度を優先していただくということでございます他の制度を使っていただける場合はそれを使っていただくということでございます

2:55:57

上田恭史君

2:56:02

委員長失礼しました

2:56:04

どうも日本語が難しくて要は重ねることができないというお話です大臣

2:56:11

だから先進的な取組をやっていた過去の人たちには新しいこの話が入らないとこういうお金の使い方になっていますのでこの辺も併せて御検討いただくことをお願い申し上げまして質疑を終わりますよろしくお願いします

2:56:26

井上聡史君

2:56:43

日本共産党の井上聡史です本法案は保護命令の申立てができる被害者の範囲発令要件を精神的暴力や性的暴力経済的暴力にも拡大をすることをはじめ接近禁止命令等の禁止行為と機関の拡大保護命令違反の原発化などを行うもの特に非身体的暴力への拡大などは被害者支援の立場から現場から強い要望があって我が党としても求めてまいりました同時に退去命令については対象暴力を拡大はしないこと緊急保護命令の導入は見送ったこと被害者の相談体制の強化など残された課題が多々ありますまず保護命令の対象暴力の拡大について聞きます法案は退去命令だけは現行のまま身体的暴力に限るものとなっています内閣府の女性暴力専門調査会の今後のdv対策のあり方では保護命令制度について非身体的暴力は身体的暴力と同様に扱うべきであるとして退去命令にも対象暴力の拡大を行うこととされておりましたこの専門調査会のもとに置かれた dv防止法見直し検討ワーキンググループでも保護命令の種類によって対象暴力の扱いに際違を設けることは想定されておりませんでしたところが法案は際違ができたわけですねワーキンググループ構成員の方からお話を伺いましたけれども条文を見て非常に驚いたと言われておられましたなぜ報告書と異なって退去命令だけを非身体的暴力の対象外としたんでしょうか

2:58:24

小倉内閣府特命担当大臣

2:58:26

今回提出させていただきました法案は配偶者暴力防止法見直し検討ワーキンググループご指摘のワーキンググループの報告書を受けてそれに法制的な検討を加えて政府として法案を提出をさせていただきましたご指摘の点につきましては従来の配偶者暴力防止法においてはいわゆる精神的暴力についてはその範囲や裁判所における認定の問題があるとして保護命令の対象とされてきませんでした今般接近禁止命令等について生命身体自由名誉または財産に対する脅迫を受けた被害者を広く対象としかつ命令期間の進捗罰則の減罰化など相当強化をすることといたしております他方で退去等命令につきましては命令を受けた者の居住の自由や財産権の制限が大きいものでありますことからその被害者の範囲の拡大については今般の改正には盛り込まないこととしたものであります

2:59:23

井上聡君

2:59:25

退去命令といいましても暴力から逃れるための引っ越しの荷造りを安全に行うためなどに利用されているものなんですねこのまま逃げなければ暴力によって精神に重大な危害を受けられる恐れが大きいというときにこの引っ越し準備のために加害者を一時退去させることもできないのかということになるわけです今加害者を退去させるという点で権利制限の質が異なるというお話がありましたけれどもそれは退去命令だけ非進退的暴力に拡大しないほどの理由には私はなっていないと思うんですよ運用状況を見て検討ということも午前中ありましたけれども速やかに精神的暴力にも拡大をしていくべきだと考えますけれども大臣いかがでしょうか

3:00:11

大臣

3:00:12

小倉大臣

3:00:14

午前中も答弁したと思いますが今般検討規定を盛り込んでおり退去等命令の被害者の範囲の拡大については今般の改正による接近禁止命令等の運用状況等も踏まえ必要に応じ検討することも考えております

3:00:32

井上聡君

3:00:33

ぜひ速やかな検討を求めたいと思います保護命令の発令要件について改正案は精神的暴力を念頭に現行の身体から心身に重大な危害を受ける恐れが大きいときとしておりますそれがどのような状況なのかは午前中も質問があり答弁がありましたのでこの質問は割愛をいたしますがその場合の保護命令の申立てについてです診断書がdvとの明確な因果関係まで証明までするものでなくとも申立てにおいて暴力を受けた被害状況を示しそして診断書があれば重大な被害を受ける恐れが大きいとして保護命令の対象になっていくとこう理解しても大臣よろしいでしょうか

3:01:31

小倉大臣

3:01:34

御指摘の御質問の件についてはまず個別具体的な状況に照らし裁判所において判断すべき事柄ではありますが接近禁止命令については身体に対する暴力等によりうつ病やptsd等のような精神医学の検知から配偶者暴力の被害者に見られる症状で追印過量を要するものがすでに認められる場合で配偶者からの更なる身体に対する暴力等を受ける恐れがある場合にはその生命または心身に重大な危害を受ける恐れが大きいと考えられますまたうつ病等については迅速な裁判の観点から診断書が必要になるとも考えております

3:02:16

井上聡君

3:02:18

これは非常にそういう点では診断書が大事になっていくわけですがdvや性暴力被害への専門的知見をもってトラウマ治療ができる精神科医の少なさというのも指摘をされております地域によっては精神科医さえいない場合があります被害者は加害者から行動を制限されているなどなかなか相談窓口にたどり着けないたどり着いても必ずしも医療機関を受診して診断書を取れているわけではありません医療機関にやはり被害者がつながるような支援をしていく必要があると考えますけれどもこの点はいかがでしょうか

3:02:56

岡田局長

3:02:59

お答え申し上げます配偶者からの暴力の被害者の中には精神的なショックが大きいなどの理由によって医療機関において自身の症状やその原因等を医師に説明することが困難な方もいらっしゃると認識しております内閣府で実施しておりますdv相談プラスでございますが被害者の多様なニーズに対応できるように電話、SNS、メール等での相談への対応に加えまして全国の民間支援団体のネットワークとも連携し必要な場合には医療機関も含めた関係機関への同行支援や保護まで対応することとしておりますまた内閣府が都道府県におきましても関係機関への同行支援に係る交通費等を交付対象としており民間シェルターとの被害者支援団体による医療機関等への同行支援を後押ししてございます内閣府ではこうした取組によりまして診断書を持っておられない被害者の課題につきまして医療機関につながるように支援してまいりたいと考えております

3:04:05

井上聡君

3:04:07

医療機関につながっても必ずしもDV被害を自覚できていなかったり行動を起こせない被害者も少なくないというのも朝から指摘がありましたそういう点でやはり医師からの通報や情報提供は大変重要だと思うんですねところが医師が配偶者からの暴力によって負傷し又は失業にかかったと認められるものを発見したときの通報できる規定配偶者暴力相談支援センターなどの利用についての情報提供の努力義務についていずれも非自身体的暴力は拡大されませんでしたやはりこのDV被害に無自覚だったり行動を起こせない場合が少なくない精神的暴力等もこれにやはり含めていくべきではないかと考えますけれどもいかがでしょうか

3:04:55

小倉大臣

3:04:58

お答えいたします被害者以外の第三者による通報はそれにより夫婦間に公的機関の関与が行われる端緒ともなり夫婦関係に影響を及ぼすことにもなるため外形的に範囲が明確である診断に対する暴力に限り通報の努力義務が課されております診断に対する暴力以外の配偶者からの暴力につきましてはその範囲が必ずしも外形から明確とは言えないことから既に保護命令の対象となっております生命身体に対する脅迫についても通報の努力義務の対象にはなっておりません委員御指摘のとおりでございますこのように現時点では法的な努力義務を課すのは困難とは考えられますものの精神的暴力等心身に有害な影響を及ぼす見当を受けているものを発見した場合に適切に通報等がなされるよう啓発にしっかり努めてまいりたいと思っております

3:05:53

井上聡君

3:05:54

ぜひ本当被害者の立場に立っていろんな支援につながるような啓発などぜひ強めていただきたいと思いますそれから生活の本拠を共にしない交際相手からの暴力いわゆるデートDVについてお聞きします家の鍵を渡している交際相手から性暴力や身体的暴力を受けた被害者が生活の本拠を共にしていないからとDV法で対応されなかったという事例もお聞きしましたこういうDV防止法の範囲にこういうデートDVも広げていく必要があるのではないでしょうか

3:06:35

小倉大臣

3:06:38

現行法におきましては生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力については配偶者暴力防止法の規定が順序されることになっておりますこの生活の本拠を共にする場合とは被害者と加害者が生活の拠り所としている主たる住居を共にする場合を意味するものと考えております生活の本拠の所在につきましては午前中も議論ありましたように住民票上の住所によって形式的確率的に定まるものではなく実質的に生活をしている場所と認められる場所を言い共同生活の実態により外形的客観的に判断されるべきものと考えておりますが補充的に意思的要素も考慮されることがあると考えておりますまたですねご指摘のいわゆるデートDVにつきましては重大な人権侵害であり我々はも許さない行為と認識しておりますこのため暴行障害監禁共用等の犯罪に該当し得る場合のほかストーカー事案として相談支援の対象となり得ることを明らかにして周知啓発等を図るとともにご指摘の一時保護も含め予防や緊急避難などについて必要な施策の整理を行いデートDVにも対応したストーカー被害者支援マニュアルの改定も行い本年3月に自治体等に配布をしております従いましてデートDVの防止に関しましてはデートDVの防止としてこれからも引き続き様々な施策を推進をしていきたいというのが私どもの立場でございます

3:08:07

井上聡君

3:08:09

被害者救済を第一に様々な法制度を使ってぜひ柔軟な対応を強く求めたいと思いますその上で相談支援体制についてお聞きします法改正によって被害者の生活再建支援のための庁内連携民間団体との連携などネットワークづくりがさらに求められております保護命令の対象暴力拡大に関わって新たなサポートも必要になると思うんですねこれらに対応する公的相談窓口の体制特に市町村 市区町村で相談対応にあたる不人相談員の体制強化をどうするかが問われております不人相談員は高度な専門性が求められる職種であり加害者等からの危険にさらされるリスク相談員が被害者が感じたような怒りや無力感やしんどさを感じてしんどくなって寝られなくなるいわゆる二次受賞のリスクもある大変な業務であります資料1をご覧いただきたいんですが2もかかわらず都道府県移植の不人相談員の83.2%市区移植の82.5%が非常勤の雇用となっております今日も配られていますが3月9日付 長谷新聞でDVの相談員低待遇に疲労限界という記事が出ておりましたある自治体の不人相談員は月14万余りの給料から税金や家賃公明費などを引くと手元にほとんど残らない夜はファミレスやホテルで清掃の仕事をし週末もバイトを入れたこういうふうに述べられているんですねこういう実態にある相談員の方ですけれども果たして利益はこれ大きいと思うんですねその点大臣の御認識いかがでしょうか

3:09:57

小倉大臣

3:09:59

不人相談員は不人相談所福祉事務所等において配偶者からの暴力の被害者に関する 各般の相談に応じるとともにその対応に応じた適切な援助を行うことが 求められておりますまた被害者は不安を抱えながら 相談に訪れることが多いため被害者にとっての安全を第一に考え機密が守られる環境の中でその訴えが 十分に受け入れられることが重要ですしたがいまして不人相談員は被害者の立場に立って共に課題問題解決を図ろうとする 援助者であることについて被害者の理解を得ること信頼関係に基づいて援助を行うことが 必要になりますこのように不人相談員は配偶者からの 暴力の被害者の自立の促進保護命令制度の利用 保護施設の利用等についての情報提供助言関係機関との連絡調整等 法第三条第三項確保に規定されている業務について中心的な役なりを担っているものと 認識しておりますし井上委員御紹介いただいたように大変な業務の中にあって非常に高い志と熱意を持って日々業務に当たられていることに 敬意を表し申し上げたいと思います

3:11:10

井上聡君

3:11:12

今述べられた重要な役割にふさわしい処遇が 必要だと思うんですね常勤職員としての雇用の安定を確保することとともに不人相談員の専門性継続性の保障が重要だし 現場からも求められております資料2の右側の円グラフを ご覧いただきたいんですがところが県市とも在職年数5年未満が 約6割なんですね3年未満が4割となっております現場の相談員さんから話を聞きましたDV相談にとっていかに相談の馬鹿づを踏んで 習熟しているかが重要と命や安全に関わることなのでリスクを見立てて臨機応変に対応することが求められるこれは長年の経験の積み重ね どれ一つとして同じ相談はない苦しい思いをとろうできた相談員に つながってほしいと述べられております2013年のこの本法案の改正時に我が党赤嶺議員の質問に対して 当時の森まさこ大臣は経験のある相談員が被害者の最初の方から自立支援まで切れ目のない相談を 行っていくことが大変重要だとして野党挑めの実態があることにも言及しながら継続的な配置を地方公共団体にお願いをして体制の従事を図ってまいりたいと ご答弁をされました藤井相談員の皆さんは 無機雇用の非常勤職員としてかつ原則異動のない専門職としての 位置づけを求めておられますこれ自治体にお願いするだけじゃなくて国の責任で改善すべきだと考えますが いかがでしょうか

3:12:47

小倉大臣

3:12:49

先ほども申し上げたように 相談員の皆様は被害者の保護を図る上で 大変重要な役割を果たしていただいており誇りを持って働いていただける環境確保することは 大変重要であると考えておりますしっかり経験を有する相談員が切れ目のない相談支援を行うことの重要性は森元大臣が答弁し申し上げたとおりだと 私も考えております藤井相談員につきましては厚生労働省において 毎年度雇用形態に関する調査を実施しており令和4年4月1日時点では 委員にしろにも触れておられますように全国で1579名配置されている相談員のうち 1306名およそ82.7%が 非上勤職員になっていると承知をしております平成28年には 売春防止法の改正により婦人相談員を非上勤とする旨の規定が削除され上勤による配置が可能とされているところでありますなお 非上勤として採用することで 定期移動がなく幅広く民間から 責任者を採用できるという利点もあり厚労省においては 非上勤を配置する場合であっても適切な処遇が確保されるよう 取り組んでいると承知をしております厚労省においては 必要な調査を行って実態把握に努めるとともに婦人相談員の適切な処遇の確保に 努めることといたしておりまして所管は厚労省でありますが 内閣府としても連携をしてまいりたいと考えております井上聡君 しっかり専門性を生かしながら安定した実態になるようにぜひ 政府を挙げて対応していただきたいと思うんですがでは厚労省にお聞きしますけれども 配置状況の問題もあります資料をさがみつだきますと 婦人相談員の数は増えてきているものの配置されているのは市区だけでも 50.8%にとどまっております非常に地域格差も大きいんですね市区の婦人相談員の1人当たりの女性人口を 都道府県ごとに見ますと35万人の7県が最多で 20万人が4県10万人台が3府県あって 最小は栃木県の2万5千人なんですね人口に子供も膨らますので 参考数値でありますけれども人口比の配置基準もないために これほどの地域格差が出ております児童福祉のように配置基準を設けるなどどこに住んでいても専門職の相談員がいる状況をつける少なくとも全市区に配置するそのための国としての財政措置もするということが 必要と考えますけれどもいかがでしょうか

3:15:33

厚生労働省大臣官房審議官本田守恵君

3:15:37

お答え申し上げます婦人相談員は婦人保護事業の重要な担い手でございまして可能な限り多くの市区に配置されることが望ましいと考えております一方この婦人相談員の人材の確保や定着等には課題がございまして婦人相談員を配置している市区は 委員からご紹介になりました資料のとおり令和4年4月1日時点で50.8%にとどまっておりますそのため厚生労働省におきましては 人材の確保と定着が図られるよう令和5年度の予算におきまして 技能や経験に応じた更なる処遇改善の実施セミナーや研修会の開催などの採用活動こういったものに必要な費用の補助を 盛り込んだところでございますこの処遇改善の例を御紹介申し上げますと例えば統括婦人相談員の立場にある方には 月額4万円主任婦人相談員の方には月額5000円の 加算を新たに設けているところでございます厚生労働省といたしましてはこれまでも 全国会議等の場におきまして未設置の市区に対して早急な配置を お願いしてきているところでございますこうした補助事業の活用を含めて 引き続き自治体と連携をして婦人相談員の配置促進に努めてまいりたいと 考えております

3:17:05

井上聡君

3:17:06

補助事業の活用を更に拡大そして申し上げましたように児童福祉士のような配置基準を設けることも 含めて更に強めていただきたいと思うんですが更にこれも朝から議論になっていますこのDV被害者支援に不可欠な役割を果たしている 民間シェルターの活動の支援であります内閣府の性暴力配偶者暴力被害者支援交付金何度か今日も答弁ありましたけどこれあくまでも新規の新しい試みなど 精神的な取組に醸成されるために通常の家賃やスタッフ人件費には当てられないという 使いにくさが指摘をされています加えて前年度までは補助率10分の10だったのが今年度から4分の3になったというもとでこの事業をもうやらないと継続しないと決めた 実態も出てきているというんですねやはりこの補助率の引下げというのは 見直すべきじゃないでしょうか

3:18:01

小倉大臣

3:18:03

委員お尋ねの性暴力配偶者暴力被害者等支援交付金の配偶者暴力被害者等支援調査研究事業に係る 交付金の補助率につきましては令和2年度から4年度はパイロット事業として 国が10分の10としておりましたが御指摘のとおり都道府県等と民間シェルター等との 連携が定着をしてきたことなどの状況や他の交付金等の負担割合等を踏まえ 令和5年度の地震あたり国が4分の3地方公共団体が 4分の1とされたところでありますこの国負担分も含めれば前年度よりも 事業規模は拡大をいたしますので内閣府といたしましては地方公共団体による負担分も含めて必要な事業規模を確保しつつ これまで以上に官民一体となってより質の高い被害者支援が実施されるよう 努めてまいりたいと考えております

3:19:02

井上貞治君

3:19:04

定着をしてきたというお話があったんですけど先ほど申し上げたように 10分の10が4分の3になったんでこの事業を継続しないことを決めた 実態もあるんですねそういうことから言えばまだまだ そこまで行っていないんじゃないかとそういう点ではやはり10分の10の継続は 私は必要だと思いますけれども改めていかがでしょうか

3:19:28

小倉大臣

3:19:30

私どもといたしましては先般予算委員会 あるいは衆参の本会議で通過をさせていただきました本年度の予算をしっかりと 執行してまさにこの制度が変わったことによって事業をやめるやらないというような そういう実態が出てこないようにしっかり内閣府としても努力をしたい というふうに思っておりますしこれまで以上にこの事業の内容が充実するように 努めてまいりたいと考えております

3:20:01

井上貞治君

3:20:02

ぜひやめないように促していただきたいんですけどこれも先ほどありました2019年の 内閣府の民間シェルターの調査では8割以上が在邸的な問題施設整備の問題 負担不足を抱えていることが分かりました維持費の不足人件費不足が非常に多く 答えもあるわけですけどいずれも在邸上の問題でありますし行政からの支援の不十分な点について 安定的な運営を行うための支援が不足しているという指摘も多かったわけです先進的な取組への補助事業が行われているものの去年5月の内閣府の実態調査でも依然として財政的基盤の脆弱性は多くのシェルターが抱える深刻な課題であると内閣府自身が認めているわけですね依然としてやはり深刻な実態を 改善するものにはなっていないと思います今回の法改正を踏まえて民間代理体の意見もしっかり聞いて運営費の補助など抜本的な解決策を打ち出すべきだと考えますけれども 大臣いかがでしょうか

3:21:10

小倉大臣

3:21:12

先ほど来議論にありますように私も民間シェルターの運営者の皆様方と 意見交換をさせていただきました非常に大変な財政状況の中でも高い情熱高い志と情熱を持ってやってくださっているそういうことを意見としてお伺いをさせていただきましたまた方で現状を見ますとDVの相談件数も 増えてございますので被害者保護の必要性というのは より増しているというのは強く感じておりますそういった中で先ほど申し上げたようにまずは今年度を認めていただきました予算をしっかり担当省庁としてしっかり執行していくということを心がけてまいりたいというふうに思っておりますしこういった様々な方の思い ご意見というのを踏まえまして内閣府といたしましても都道府県等民間シェルターと連携をする都道府県等の支援に必要な予算の確保に頑張って努めてまいりたいというふうに考えております

3:22:08

時間が参りましたのでおまとめください 井上聡君

3:22:11

今回声を上げ続けて被害者の皆さんや 関係者の皆さんの要望が一定法改正に実りましたけれども今ルールを取り上げたように 様々な課題が残されております運用を通じた法律の見直しと財政支援も含めた支援体制の一層の強化を強く求めまして終わります ありがとうございます大島九州男君 委員長大島九州男でございますちょっと質問に入る前にですね今日午前中の答弁の中で威風という言葉を参考人が何度かお使いになったんですね私はあんまりこういう細かいことに 機能つかない人間なんですけれども威風という意味は何なのかというのを ちょっと調べたら恐れおののくことと 神物や自然など人間の力ではどうにもならない圧倒的な力を持っている者に対して使われるとただ恐怖を感じているのではなくて恐れの中にも尊敬や崇拝の気持ちが 含まれていることが特徴ですというんですねいやいやいやいやいや dveのこの審議の中で威風という言葉が適切なのかなとこの威風の威は恐れるということもあるんだけど敬う賢るというそういう意味もあると一般的には威風の念を抱くと 威風は感情を示すことから威風の念を抱くとか威風の念を覚えると心の中に恐れや敬いの気持ちを持っているという 意味も含まれていると威風は自然への恵みの感謝よりもただ地震や洪水落雷などの自然災害に対し恐怖心を感じた時に使われる傾向があるというのはこういう言葉だそうなんですそうするとこれはもう明治時代で課長が例えば妻とか子どもに恐怖心を与えるようなことを言うけれどもやはり課長として尊敬されているとかねそういう時代ならこういう言葉の使い方もあるのかなと思うんですがこの令和の時代 特にDVで恐怖心しかないそういう人たちの真偽の中でこういう言葉が政府から出てくるというのはどうなのかこれは私の思いもあるんですがぜひ議事録を精査していただいてこの威風という言葉が本当に適切かどうかというのはぜひこの委員会 委員長ちょっとお取り払いいただいて理事会で協議するのか それがふさわしいのかいやいや参考人とか政府とちょっと話していやその言葉がちょっと違う言葉がいいのかなとかいうような何か対応できることがあればやっていただきたいと思うんですが委員長どうでしょうただいまの大島君の御指摘の件につきましては後刻理事会において即力を調査の上どのような処置が適当なのか 協議したいと存じます

3:25:53

大島九州男君

3:25:54

委員長ありがとうございます大臣には質問しません 答弁求めませんけど今言うような言葉でやはり公安こういう審議しているのは国民が広く関心を持って聞いていただくにはやはり分かりやすい言葉そしてそれに適切な言葉を選んでいただくように要望だけしておきます今後はあんまり出てくることを望まないのでもう出てこない方がいいなと個人的には思っていますそれでは法案の中身について質問させていただきますがちょうど資料新聞資料を出しております男だから相談できず支援手薄と妻からのdvで深い孤立という新聞記事を出させていただいているんですが今回のこの法律の改正まず根本的なことを1番目に聞くんですけど配偶者暴力防止法というのは従来議員立法で改正されてきたと私どもの理解すると議員立法は議員立法で変えていくというのが一般的だなというふうに思うんですけれども今般は確保で改正をするというような趣旨でございますがこれはどういったことで確保で変えようとしているのかというのはまず最初に教えてください

3:27:25

小倉内閣府特命担当大臣

3:27:28

確保で提出された経緯をということでございますが配偶者暴力防止法は御指摘のとおり平成13年の制定以来平成16年19年25年と主要な改正は議員立法で行われてきました改めて御尽力をいただきました皆様に経緯を表したいと思いますがその上で今般の改正につきましては令和元年の児童福祉法等の一部改正による検討規定ここにおきまして政府が検討したいとされたことを受け政府内で検討を進めてきたものでありますことから確保で法案を提出することに至ったというのが経緯でございます

3:28:07

大島裕人君

3:28:09

政府がちゃんと検討すればこうやって議員立法でも確保となって出てくると先般から私がいろんなところで質問していますけどやる気になればちゃんと議論を重ねる会議があってそうやってこうやって出てくるということが分かるわけですが今回の精神的な部分についてという部分についてはこれ結構男性の被害者の方たちには光が当たったのかなというふうなちょっと視点から質問したいと思うんですけど先ほど言いました資料の中に警察庁によると被害者が男性のケースが23.6%にも上ってこの5年で2倍近く増えたと殴る蹴るといった身体的暴力以上に目立つのが精神的暴力だというふうにあるわけですねこういった人たちの相談を受ける団体の理事長さんがこういうことを言って例えばあんたってATMだよねとか男らしくないというふうに言われたり最近だと家事分担などの考え方が変わって父親なのに何で家事しないのとか家事が少ないくせに家事全くしないよねというふうに今まで言われなかったようなことも含まれてきた過去時代とともに変化をしているんですねまた連日性交渉を求められて夜寝るときは裸で寝るように強いられるそれで睡眠不足になって仕事に手を置き足すという旦那さんもいましたとこういった現場の声なんですねこれ通告してないんでさっき事務政務官に立ち話でお父さん事務大臣には我々も大変お世話になって非常に優しい先生なので例えば家庭でジミー先生が大臣がきつい言葉を言うようなことはないでしょうけどお母さんから何かそういうこと言われたことないですかってちょっと聞いたんですけど女性の立場からしてですね男性に対してどういうことがDVに精神的に当たるのかなっていうのをちょっと考えつくことがあったら教えてくださいよってさっき聞いたんですけど正式な質疑じゃないんですけど通告じゃないんですけどジミー政務官ちょっと感想一言入れていただけるとありがたいんですが

3:30:52

ジミー内閣府大臣政務官

3:30:56

女性の立場からということだと思いますけれども大生の被害者に対する支援ということでございまして今回もそこは非常に重要なポイントだと思っておりますが個人的なことを申し上げれば全く父も母も円満でございましたので個人的にそういった経験がございませんものですみません通告がないもので政務官としての答弁は差し控えさせていただきます申し訳ございません

3:31:21

大島副総理君

3:31:23

まさにそれが聞きたかったですねやっぱり先生たち夫婦は円満だっただろうなとそういう素晴らしい答弁をいただきましてありがとうございました今先ほどの記事なんですけど男性だから相談できず実は僕らでもやっぱり相談しづらいですもんねだから個人的に私が個人的に言えば相談員が男性だったら相談しやすいなとやっぱり女性になかなか相談しづらいというのがあるのでこの男性用の相談員という言い方はちょっとおかしいんですけどやっぱりネットとかいうのも一つの手だと思うんですがそういうことよりもやっぱり直接聞いてもらうというのはすごく僕は効果があると思うんですけどこの男性相談員の配置とかそういった部分はどのようになっているんでしょうか

3:32:22

岡田局長

3:32:27

答え申し上げます具体的にどこで男性の相談員がいらっしゃるかというところまでは私が現在今現時点では持ち合わせておりませんけれども各地方公共団体ではそれぞれの地域の実情に応じて配偶者暴力相談支援センターなどで何らかの形で男性相談に対応すると共に男性相談について周知を行っているということを承知しておりますまた内閣府が実施しますDV相談プラスにおきましても性別にかかわらずDV被害の相談を受け付けており件数の約1割が男性からの相談でございますさらに内閣府ではDV被害者支援を行います民間シェルター等に対する交付金を通じて民間シェルター等が行う男性相談や男性被害者の受入れ体制の整備も支援しております性別にかかわらず配偶者からの暴力は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であると考えております引き続き男性被害者等に対する必要な配慮が図られますように相談及び支援体制の充実を図ってまいります

3:33:34

大島九州男君

3:33:36

そうですね相談委員の午前中にも質疑の中にありましたけれどもやはり相談委員の方がしっかりと経験があってそしてその経験のもとにいろいろなものを話しできるような人とか専門家いろいろな人を配置するんでしょうけれども2枚目の新聞資料ですけれどもやはりこういう非正規公務員で仕合寄せが来ているというなれば相談受ける相談員が非常にこう待遇が悪い中で雇われているというようなことで結果として正しいというか決めの細かい相談ができないような状況になるというのは本末専当だとだからこのDV相談員の停滞遇ということの改善でどういうふうに取り組まれているのかというのをちょっと教えていただけると思いますよろしくお願いします

3:34:39

岡田局長

3:34:44

お答え申し上げます配偶者暴力相談支援センターは婦人相談所その他の適切な施設においてその機能を果たすようにすることとされておりまた職員の給与や福利構成については各地方自治体において判断されるものでございますことから一概にお答えすることは困難でございますけれどもその一方で相談員の皆様は被害者の保護を図る上で大変重要な役割を果たしていただいておりまして誇りを持って働いていただける環境を確保することは大変重要であると考えておりますこのような観点から相談員の皆様を含めた各職員の待遇について従事する職務の内容や責任の程度在勤する地域等に十分留意しつつ地域の実情等を踏まえて適切に定められることが必要と考えており委員の御懸念も踏まえ必要な対応を検討していきたいと考えております

3:35:39

大島裕子君

3:35:41

待遇面についてはしっかりと国が補助するなり地方行政に指導するなりして挙げていただきたいというようなことを要望しておきます従事する質問は避けていきますが子どもへの電話等の禁止命令について被害者への電話等の禁止命令の禁止行為と異なる理由というのはどういったところでしょうか

3:36:10

小倉大臣

3:36:12

今般新設します子への電話等禁止命令の趣旨は被害者への接近禁止命令の効果が減債され被害者が配偶者と面会せざるを得なくなることを防ぎ子への接近禁止命令と合わせて被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため設けるものでありますこのような観点から行為の内容それ自体が一般に恐怖を感じさせる行為として著しく粗や乱暴な行動言動汚物の送付と名誉や性的周知心を害する事項の告知等を同居している未成年の子に対するものであるという事情を踏まえ子への危害等を早期させる行為である行動監視と無言電話や緊急事以外の連続した電話等位置情報の無承諾取得を対象としたところでありますまた緊急事以外の深夜早朝の電話等につきましてはその内容問わないものではありますものの被害者が子と同居していることを踏まえ被害者が容易に認識し恐怖を感じる電話やファックス送信を対象としたところであります

3:37:19

大島九州男君

3:37:21

その理論というのは理解できますねただ子供への電話禁止メールについて子への面会要求や深夜早朝の電子メールsns等の送信を行うことが可能というふうに聞いておりますけれどもそこは被害者保護としてはちょっと不十分じゃないかとどういう対応をされているんですか

3:37:46

小倉大臣

3:37:49

御指摘のように子への面会要求や深夜早朝の電子メールsns等の送信については禁止行為の対象としてはおりませんが著しく粗や乱暴な言動に該当する電子メールsnsの送付は禁止行為の対象となることまた緊急事以外の連続した電子メールsnsの送付が対象であること他にも子への接近禁止命令の申し立ても可能でありますことなどにより被害者保護が適切に図られる仕組みが担保されていると考えております

3:38:21

大島九州男君

3:38:22

わかりましたそれで先ほど答弁にありましたsnsやgps等についてちょっとお尋ねしますが被害者の承諾を得ないでgpsを用いて位置情報を取得するというのを追加したということを聞いていますがその目的は何でまた具体的にはどのような行為のことを指しているのかを教えてください

3:38:48

小倉大臣

3:38:50

被害者の承諾を得ないでgpsを用いて位置情報を取得をすることはgps機器等を用いた位置情報の取得行為につきまして被害者に大きな不安をもたらしさらなるdv被害や犯罪に発展することがある恐れがありますことから追加するものでありこちらが趣旨となります具体的な対応についてでありますがまず第一にスマートフォンに無断でアプリを入れ位置情報を取得するなどの承諾を得ない位置情報の取得こちらが第10条第2項第9号に当たりますが続きまして2番目が被害者の持ち物に無断でgps機器を取り付けるなどの承諾を得ないgps機器等の取り付け等になりますこちらは法の第10条第2項第10号となりますこの2点につきまして対象とすることを考えております

3:39:44

大島九州男君

3:39:46

そうですね本当に僕らあんまり機種のいろんな機能が分からないので分かっている人はパパッといろんなことをやられるので我々もスマホをポンと外に置いているとどこで何されているか分からないというそういう不安がありますのでこういったことが禁止されているというようなことは理解をいたしましたそれから今度は民事訴訟手続のit化の規定の整備について民事訴訟手続のit化を踏まえた規定の整備の必要性及びちょっと内容について教えてください

3:40:26

地道政務官

3:40:29

お答えいたします保護命令手続は配偶者暴力防止法に特段の定めがある場合を除きましてその性質に反しない限り民事訴訟の訴訟法の規定を順序することとされておりますこれを受けまして今般の改正法におきましては民事訴訟手続のit化を踏まえまして保護命令手続のit化の環境が整うまでの間旧民事訴訟法に基づく手続に習った手続となるよう規定を整備することとしておりますその上で先行してでありますけれども保護命令手続における映像と音声の送受信における通話の方法による口頭弁論等の規定等につきましては新民事訴訟法の施行日に合わせてデジタル化を実施することとしております

3:41:19

大島九州男君

3:41:21

そうですねそれはもう合わせて一緒に実施をしていただくことが私もいいと思います今回のこの改正につきまして特に私は先ほど男性の視点を言いましたけれども2022年のデータでは男性が被害者であるケースが22714件と5年前の15964件から大幅に増加したと特に男性の場合は女性からDVを受けているということを周りに相談しにくいという先ほど私も指摘をさせていただきましたけどそういうことがあるんですねDVは男性から女性に対して行われているというふうに昔の人というか固定概念を持っている人もいるでしょうからそういうのをやっぱりどんどんどんどんなくしていかなきゃいけない男性でもDV被害を相談しやすいようなその体制づくりというのを先ほどもお訴えさせていただきましたけれども大臣から今私の言った視点それに取り組む気概とその決意をどうぞお願いします

3:42:41

小倉大臣

3:42:42

先ほど来答弁申し上げているように配偶者暴力というのは性別を問わず重大な人権侵害でありましてあってはならないそのような行為だというふうに思っておりますしかしながら委員御指摘のとおりなかなか男性がそういう状況に陥っても相談しづらいという状況があるのも事実でありますのでこれまでもですね例えばDV相談プラスのようなSNSや電話を通じた相談ができるような窓口も開設をしてまいりましたさらにこういった窓口を充実させると同時にまさに配偶者暴力というのは性別問わず起こり得るものだということを多くの方にご理解をしまず発生よりも予防していかなければいけないと思いますがそういったことがなされるように内閣府としても周知を徹底してまいりたいというふうに思っております

3:43:29

大島裕子君

3:43:30

ありがとうございますやはり人の意識というか家族間の中での意識夫婦間の意識というのはなかなかお互い理解しているようでしていないというようなことでいろんな底があってそれがDVに発展していくというようなことだと思うんですねだからそういう意味では非常に言葉のキャッチボールや心の交流というものがスムースにできている過程では起こりにくいけれどもやはりどこかで分断されていくこういった中でこういう不幸な事案が増えているとそういう意味ではやはり心の問題が非常に大きいその心が余裕がないそういう厳しい生活環境の中で共働きであったりとかそのストレス子育てのストレスいろんなものが相まってこういったことが起こっていくそういうことのないような世の中をやっぱり作っていくためには政治がしっかりとリーダーシップをとって一人一人の家族その人たちが幸せに暮らせるような環境を整備していくそれが我々政治家の大きな役割だというふうに思っておりますこれはようやっと問わず政治家として我々が一人一人の国民の幸せを願うそういう法律をしっかり作っていく制度を作っていくということが大切だと今回のこの法案の改正が少しでもそういう不幸な過程そういう事案を生まないきっかけになることを切に願いながら質問を終わりますありがとうございました

3:45:31

他に御発言もないようですから質疑は終局したものと認めますこれより討論に入ります別に御発言もないようですからこれより直ちに採決に入ります

3:45:51

いいですか配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います全会一致と認めますよって本案は全会一致をもって本案通り可決すべきものと決定いたしましたこの際塩村君から発言を求められておりますのでこれを許します

3:46:24

塩村彩香君

3:46:27

私はただいま可決されました配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対し自由民主党立憲民主社民公明党日本維新の会国民民主党新緑風会日本共産党及び令和新選組の各派共同提案による不対決議案を提出いたします案文を朗読いたします配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対する不対決議案政府は本法の施行に当たり次の受講について適切な措置を講ずるべきである1 接近禁止命令の発令要件に精神的暴力による被害等を含める改正は加害者が事故への従属を強いるために生命身体自由等に対する脅迫を用いることに着目をしたものであることを踏まえ発令要件の対象となる精神的暴力等が限定されることのないようその趣旨を周知徹底し運用に万全を期すこと2 接近禁止命令の発令要件に精神的暴力による被害等を含めることとした一方退去命令の発令要件には含めないことにより精神的暴力等が身体的暴力に比べて重大な被害をもたらさないものであるという誤解を与えることのないようその正確な趣旨の周知を徹底すること併せて退去等命令の発令要件について精神的暴力等へ対象を拡大することを含めた見直しを検討すること3 被害者本人による保護命令の申立てが困難な場合についての必要な支援を検討すること4 保護命令の申立てから発令までの平均審理期間は約12日となっておりその期間の長さから被害者が保護命令の申立てを躊躇することのないよう被害者の保護を最優先にした必要な対応を講ずること5 被害者が配偶者間の暴力DVを受けた場合に加害者から逃げることを前提としていることがDVの被害をさらに深刻化長期化をさせている場合があることに鑑み6 被害者とその子が引き続き同じ住居に居住できるよう必要な対応を検討すること6 保護命令について同性カップルも対象になった例がある旨を周知徹底すること併せて通報の努力義務を含め同性カップル間の暴力への対応にも異論なきを期すこと7 被害者の権利擁護及び被害者の子に対する支援について更なる取組の強化に努めること8 被害者からの行政機関への苦情に関する適切な対応について周知徹底を図ること9 保護命令の申立てに関する手続きのIT化に向け被害者の負担軽減を含め必要な対応を推進すること10 被害者の相談対応や安全確保のための支援生活再建や心身の回復に向けた支援等を行う不人相談員の適切な配置や専門職としての位置づけ等公的相談窓口の体制を強化すること併せて被害者支援において重要な役割を果たしている民間支援団体の財政支援の一層の充実を含めた更なる支援の実施について検討すること11 dv の被害が被害者本人のみならずその青年の子にも及ぶ事案等に対しては親族等への接近禁止命令により保護が可能なことについて一層の周知徹底に努めること12 dv と児童役体が同一家庭内で同時に発生をしている実態及びdv が子どもの成長や心理に与える影響について情報収集しその知見を踏まえた検証関係機関の職員に対して行うこと13 国が定める基本方針及び都道府県が定める都道府県基本計画の改正に当たっては加害者プログラムや子どもに対する dv 防止のための教育について記載する意を努めることに疑い決議する以上でございます何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げますただいま小村君から提出されました二位決議案を議題とし採決を行います本二位決議案に賛成の方の記述を願います前回一致と認めますよって小村君提出の二位決議案は前回一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしましたただいまの決議に対し小倉内閣府特別担当大臣から発言を求められておりますのでこの際これを許します

3:50:53

小倉内閣府特別担当大臣

3:50:57

ただいまの御決議につきましてはその趣旨を十分に尊重し努力をしてまいりたいと存じますなお審査報告書の作成につきましてはこれを委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ございませんか御異議ないと認め採用決定いたします本日はこれにて散会いたしますご視聴ありがとうございました

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