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参議院 国土交通委員会

2023年04月06日(木)

2h28m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7346

【発言者】

蓮舫(国土交通委員長)

梶原大介(自由民主党)

森屋隆(立憲民主・社民)

高橋光男(公明党)

石井苗子(日本維新の会)

嘉田由紀子(国民民主党・新緑風会)

田村智子(日本共産党)

木村英子(れいわ新選組)

森屋隆(立憲民主・社民)

1:29

ただいまから国土交通委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに中城清くんが委員を辞任され、その補欠として安妻徹くんが占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、気象庁長官大林雅則君、他4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の出説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:22

梶原大介君

2:28

準備首都の梶原大介でございます。ただいま議題となりました、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案について、順次質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。近年、世界や我が国において、これまでに類を見ないような気象現象が猛威を振るい、地震や噴火、津波、豪雨や台風などの自然災害による甚大な被害を、世界各地において毎年のように受けております。齋藤国土交通大臣も提案理由で触れられておりましたが、自然災害や、が激甚化、頻発化する中、防災対応や発災時の被害軽減のため、国や都道府県、そして民間も含めた官民それぞれの予報の高度化と充実が強く求められております。その中での今回の法改正について、まず、国と都道府県による予報の高度化についてお伺いをいたします。国において、国管理の洪水予報河川では、令和3年より、本線・支線一帯の水位予測を行うモデルを導入し、精度の高い予測に向け取組を進めている中で、本法律案では、国土交通大臣が都道府県知事の求めに応じて、国管理の洪水予報河川の水位を予測する過程で取得をした都道府県管理の洪水予報河川の予測水位情報を提供することとしております。これにより、都道府県が管理する本線の上流部や支線において、より精度の高い洪水予報の発表へとつながることが期待されるところでございます。国土交通省において、令和7年までに、基本的に全ての一級河川である都道府県管理の洪水予報河川76河川と水位周知河川861河川を対象として、水位予測モデルの構築をすることを想定しております。さらに、国土交通省と都道府県の双方の情報伝達システムを改修し、各都道府県において予測水位情報の運用に関して沿岸の市町村との調整をした上で、令和10年までに国土交通省による予測水位情報の提供により、早期に洪水予報を可能とする河川を約900河川とする目標を掲げております。水災害が激甚化・頻発化する中、地域住民の安全を確保する上で、大変重要な取組であると思いますが、目標達成に向け、今後どのように取り組むのか、国土交通大臣にお伺いいたします。昨年11月、梶原委員において、高知を流れるものべ川河川敷で行った大規模な水災害訓練にご参加いただき、私も参加させていただきましたけれどもありがとうございました。今般の改正は、県管理の河川と国管理の河川、きちっと情報を共有して体制を万全にしよう、また、的確な避難行動を促す取組をしっかりしようというものでございます。今般の改正によりまして、国土交通省が本線・支線一帯で予測した水位情報を都道府県に提供する仕組みを構築し、改正法施行後5年間で、約全国で900カ線において早期の洪水予報ができるようにすることを目標としております。国土交通省としては、予測モデルの構築や予測情報の活用に向けた都道府県への支援を行うことにより、都道府県が管理する一級河川の洪水予報体制の充実を図り、安全・安心な国土づくり、また、的確な避難行動を促す取組を進めていきたいと考えております。

6:23

かじはら大輔君

6:32

それでは次に、火山現象に伴う津波の予報・警報の実施についてお伺いいたします。令和4年1月に発生をしました、富賀諸島付近の大規模噴火により、我が国においても気圧の変化とその直後からの潮位変化が観測をされました。そもそも、大規模噴火に伴う潮位変化のメカニズムが解明をされていないところに、現行の気象業務法では気象業務としての位置づけが不明確でもあったこともあり、津波注意報は発令はされたものの、例えば、高知県においては室戸市と戸佐市水寺市、黒潮町、島本町、東洋町などの港湾で、漁船など経緯22隻が転覆や沈没をする被害が発生をしました。気象庁によりますと、戸佐市水寺市で90センチ、室戸市・室戸岬で80センチ、中戸沙町・呉港で50センチ、高知市で30センチの潮位変化を観測したとされています。本法律案において、水晶の定義を拡大し、火山現象による潮位変化も津波として気象業務に位置づけていくことは、住民の迅速な避難や被害軽減のために必要であると考えますが、観測体制の強化など、どのように取組を進めていくのかお伺いをいたします。

7:41

気象庁大林長官

7:44

お答え申し上げます。委員から御指摘がありましたように、昨年1月に発生した富賀諸島付近の火山の大規模な噴火による潮位変化時の課題を踏まえて、海外で大規模噴火が発生した場合や、その後に日本へ津波が伝わる経路上にある海外の津波観測点で潮位変化が観測された場合には、その事実をお知らせするとともに、国内外の潮位変化に応じて、津波警報や津波注意報を発表することとしました。火山現象によるものも含めた津波の観測体制については、国内関係機関の協力を得ながら、沿岸や沖合に設置している津波観測点のデータをリアルタイムで収集するとともに、ユネスコ政府管海洋学委員会等の国際的枠組みにより、太平洋全域の津波観測点のデータも常時入手しております。今後も海底水圧計の活用に向けた技術開発を進めるとともに、気象衛星飛回りによる大規模噴火の観測も活用し、速やかな情報提供に努めてまいります。ただいまおっしゃりました速やかな情報提供につきましては、国内関係機関または世界気象機関、ユネスコなどの協力連携体制が必要となってくると思いますので、しっかり取り組んでいただけますようよろしくお願いいたします。次に民間事業者による予報の高度化についてお伺いいたします。民間事業者における洪水等の予測手法は、シミュレーション技術による高度な手法が主流となるなど、近年大きく進展をしております。本法律案において、土砂崩れ、高潮波浪、洪水の予報業務の許可の基準を新設し、気象庁長官が予測技術を審査することとし、自ら気象の予測をしない事業者は、気象予報士の設置義務を免除するとされております。気象庁長官による予測技術の審査をどのような基準にするのか、また、土砂崩れ、洪水の予報業務の許可審査においては、砂防水防の知見を有する国土交通大臣が関与することとしておりますが、どのような連携体制を構築していくのかお伺いいたします。

9:55

豊田国土交通副大臣

9:58

今般、土砂崩れ、高潮波浪及び洪水の予測手法に関する技術上の基準を設けて、事業者の予測手法について、洪水量や風速といった気象の観測値等を適正に入力し、洪水等の減少を適切に計算できる手法であるかを審査いたします。例えば、洪水については、河川の水位の予測手法として、シミュレーション計算の際に雨量や河川の水位の適切な観測値等を用いることとなっているか、洪水に関する専門的な知見に基づく手法によりシミュレーション計算等を行うことになっているかについて審査をいたします。また、特に土砂崩れ及び洪水の予報業務許可の審査に際して、気象庁長官は国土交通大臣に対して協議を行うこととしており、事業者を適切に審査し、適切な予報業務がなされるよう、気象庁と水管理国土保全局とが連携してしっかり対応してまいります。それでは次に、予報業務に関わる許可を受けた者の説明についてお伺いします。年々発災確率が高まっている南海トラフ地震発生時には、その被害想定によりますと、太平洋に面し713キロの海岸線を有している高知県においては、戸差市水戸市や黒潮町で最大津波高が国内最大となる34メートルと予想され、また、その到達時間においても室戸市や東洋町で3分、遅いところでもわずか32分で来ると予想されております。そのため、防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策などにより、海岸港湾旅行の津波対策が実施される中、こうしたハード面の取組の一方で、確実な避難行動により住民の生命の安全を確保するためには、迅速かつ的確な津波予報が欠かせません。現行法では、津波についての刑法の発令は、気象庁以外の者が行うことは禁止をされておりますが、今回の改正において、その津波も対象となっている特定予報業務について、その許可を得た予報業務許可事業者が、企業等の法人向けに利用者のニーズに応じた予報の提供を可能とする仕組みが創設されることとなっております。その中で、事業者に対し、利用者への説明義務を果たすとともに、提供した情報が広く一般に流布され、避難行動や防災対応の支障になるなどの混乱を防止するための措置を講ずることを求めております。災害時において、住民や利用者に混乱を生じさせないよう、事業者に求められている義務を確実に果たしてもらう必要があると思いますが、気象庁としてこれをどのように担保していくのかお伺いをいたします。

13:21

ただいま、委員からご指摘がありましたとおり、本法案においては、災害時の混乱を防止する観点から、予報業務許可事業者に対して、津波等の予報の利用者に対して事前に説明を行うこと、第3者への伝達を防止する措置を講じること等を求めております。気象庁では、予報業務の許可に際して、これらの点を担保すべく厳正な審査を行っていくほか、引き続き定期的な立ち入り検査によって予報業務が適正に運営されているかを監督してまいります。仮に許可事業者が求められる義務を怠るような場合には、当該事業者に対して業務改善命令を行って是正を求めることとしております。さらに、許可事業者が業務改善命令に違反した場合には、業務停止命令や許可取消の処分ができることとされております。気象庁といたしましては、これらの手続により、許可事業者に求められる義務が確実に果たされるよう、引き続き適切に監督してまいります。災害の規模が大きいほど、様々な混乱が予想されますので、維持においても、そういったことがないようにしっかり取り組みを進めていただけますようお願いいたします。次に、DX社会に対応した気象サービスの推進についてお伺いいたします。社会におけるDXが進展する中で、IoTセンサー等を用いた、より多地点・低コストの観測データの取得や、最新技術を活用したより高度な予報の作成・提供が可能になるとともに、気象情報・データと他産業の多様なデータを組み合わせて活用することにより、各産業における意思決定の高度化や事業の展開などが期待されております。先月の3月10日に開催されました国土政策審議会気象文化会では、DX社会に対応した気象サービスの推進・提言が取りまとめられ、その中でビッグデータとしての特性を生かした行動利用が図られるよう、クラウド技術を活用して気象情報・データを保存し、民間事業者や大学研究機関等の利用者が容易にこれらのデータを利用できる環境整備し、来年令和6年3月より運用を開始する計画を明らかにしております。今後、DX社会に対応した気象サービスを推進していく上で、どのような取組を進めていこうとしているのかお伺いします。

15:47

気象情報や気象データは、過去から将来予測に至る内容を含むビッグデータとしての特性を有します。これらのデータは、デジタル技術を活用したサービス提供等における基盤的なデータセットとして非常に重要と考えております。このため、気象庁では、クラウド技術を活用し、ビッグデータとしての気象データを民間事業者や大学研究機関等が容易に利用できる環境を、次世代スーパーコンピューターシステムに整備し、令和6年3月より運用する予定です。これにより、大容量のデータを新たなサービス開発や研究にも効率的にご利用いただけるようになると期待されます。このような取組を通じ、DX社会に対応した気象サービスを一層推進してまいります。

16:40

現在、気象庁においては、スーパーコンピューターシステムを強化したり、そしてまた、今年においては、そのホームページにおいて、関東大震災から100年の縁目でございます。過去の災害から学び、自然災害の備えの大切さの普及啓発も行っていただいております。今後、予報の高度化とその活用に取り組み、その精度を高めていくことが、また、住民災害時の迅速な避難、そして被害軽減につなげていくのかが大切でございますので、その取組をしっかり進めていただけますよう要請をいたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

17:15

森谷隆君。

17:23

立憲民主社民の森谷隆でございます。この際、一言申し上げたいと思います。国交省OBによる人事介入について、これについて後日、質疑をさせていただきたいと思いますけれども、コロナ禍の中で鉄道現場で働く仲間、あるいは空港グラウンドハンドリングで働く仲間から、怒りを通り越し、失望の声が届いています。そのことを申し上げたいと思います。改めまして、ただいま議題となりました、気象業務法曜日水防法改正案について質問をいたします。まずは3点について伺います。気象庁は、3月10日、令和3年秋から続いていたラニーニャ現象が収束したとの見解を示しました。国土交通省理事懇談会は、昨年12月6日に理事懇談会を開催しました。主な内容は、この冬はラニーニャ現象による大雪の恐れと、特にコロナ禍初の移動制限のない年末年始であることから、交通網を中心にその準備・対策について国交省より説明を受けました。しかし、1月24日から降り続いた大雪は、明信高速道路で2日間にわたり10キロの渋滞が発生し、高速道路は大規模車両滞留が発生しました。また、JRでも京都線や宮古線の複数で乗客を乗せたまま立ち往生が起こるなど、混乱を生じました。このように気象庁による予測技術が推進している一方で、こうした自然災害を未然に防止することにつながっていないとも感じています。また、特に線上降水帯の予測精度も向上している一方で、例えば、令和4年9月24日の目黒川における防災気象情報の発信について、同年10月27日の国土交通委員会において指摘しました。9月24日の大雨による東京都と気象庁から目黒川が氾濫する恐れがあるとして、17時30分に氾濫危険情報が発表され、この氾濫危険情報は、市区町村による避難指示発令の目安となる警戒レベル4に相当するにもかかわらず、避難情報は発令されませんでした。同日20時には氾濫の恐れがなくなったとして、氾濫危険情報は解除され、人的被害はなかったものの、今回の事例と同等の災害が再度起きた場合には、住民の安全を確保するため、躊躇なく避難情報を発令することが求められています。以前の委員会の答弁では、内閣府において、市町村が避難情報を適切に発令できるよう、市町村における危機管理に関する人材育成や、専門家などによる市町村への支援の充実などを関係機関と連携しながら進めているところであり、引き続き避難対策の強化に向けて取り組んでいくとされましたが、具体的な取組をお伺いいたします。本法律案においては、国土交通大臣は、都道府県知事の求めに応じ、国管理の洪水予報河川の水位を予測する過程で取得した都道府県管理の洪水予報河川の予測水位情報を提供することとしており、国土交通省水管理国土保全局と都道府県気象庁が協力する体制を法律案に位置づけており、この点は評価できるものであります。本改正は、目黒川のような事例を防止する上でどのように貢献するのか、これについてもお伺いいたします。さらに、防災を未然に防ぐため、本法律案における水管理国土保全局と気象庁の役割分担及び連携体制についてお伺いしたいと思います。

22:02

今回の法改正においては、都道府県管理の一級河川におけるより高度な予測情報について、国から提供を可能とするものでございます。その際、気象庁と連携を図って進めるということでございます。委員御指摘の目黒川については、二級河川でございますので対象とはなっていません。一方で、二級河川についても、御指摘のように円滑な避難が実現できるよう、洪水予測を行う都道府県、避難情報を発令する市町村に対して、国からの技術的支援が重要であると考えております。このため、二級河川においても活用できる水位予測技術の開発を国土交通省として進めているところでございます。この技術を提供することなどにより、二級河川の洪水予測の高度化を支援してまいります。国土交通省としましては、市町村が避難情報を適切に発令できるように、引き続き、気象庁防災対応支援チームJETの派遣による気象解説など、関係機関と連携しながら、避難対策の強化に向けて取り組んでまいります。

23:23

森谷隆君

23:25

ありがとうございます。私は、目黒川のような二級河川こそ、やはり危ないと感じています。ここをカバーできるような措置があった方が私はいいんだと、こういうふうに思っています。よろしくお願いいたします。令和2年2月5日に、神奈川県図志市で発生した土砂崩れは、歩道を歩いていた18歳の女子高生の命を奪いました。場所は土砂災害警戒地区に指定されていました。この事故があって、私は、令和3年6月8日の国土交通委員会において、大規模モリ土・小規模モリ土について、国の把握状況・責任について伺いました。国は、大規模モリ土は、令和3年3月末で5万1千ヵ所の存在を把握していましたが、しかし、大規模モリ土造成地に該当しない小規模モリ土造成地については、国の責任はなく、把握していないとのことでした。その1ヵ月後に、7月1日から降り続いた大雨により、2日後の3日に、静岡県熱海市で大規模な土石流が発生し、多くの尊い命を奪うなど、甚大な被害となりました。モリ土が原因でした。その後、法整備もされました。近年、気象庁における予測制度が向上しており、水管理国土保全局における河川の氾濫や土砂災害などの水災害をめぐる対策も進んでいます。ラニーニャ現象による大雪や、モリ土による土砂災害の懸念など、ある程度の災害発生は専門的な知識がなくとも予想が可能だと考えており、気象庁及び水管理国土保全局のような専門性のある組織は、それぞれの災害発生の可能性をより詳細に理解しているはずであり、水災害に関わる業務は、水管理国土保全局と気象庁で連携しながら取り組む施策が多いものの、現在の体制では不十分であると考えています。そこで、連携ではなく、気象庁と水管理国土保全局が同じ組織として、水災害対策について、予報や対策、被災地支援まで取り組むことができれば、防災対策の能力が飛躍的に向上するのではないかと考えています。気象庁の権限をさらに拡大させ、水管理国土保全局と気象庁を同一の新たな組織として編成することを検討すべきと考えていますが、国土交通省の見解を伺いたいと思います。

26:15

気象庁は、気象業務法に基づき、気象業務の健全な発達を図り、もって災害の予防、交通の安全の確保、産業の交流等、公共の福祉の増進に寄与するため、様々な施策に取り組んでおります。具体的には、気象庁は、気象のみならず、気候、環境、海洋、地震、火山に関する観測や予測などの情報提供を実施しており、その情報の利用分野は幅広く、水管理国土保全局のほか、様々な機関が有する技術を持ち寄り、連携することで防災対策の強化等を図っているところです。気象庁としては、現在の体制の下、水管理国土保全局をはじめとする関係機関と幅広く連携し、防災対策をはじめとした業務を推進してまいります。

27:14

何をおいても、国民の命を守ることが第一であるわけでありますから、組織の枠にこだわらず、できることはチャレンジしていくべきだと感じています。

27:36

本改正により、民間事業者の役割が拡大し、局所的な予報などの様々な予報が行われることが想定されています。気象庁の予報との相違による防災上の混乱を防止するため、本法律案では、炎化、火山ガス、土石ゼル等の社会的影響が特に大きい現象について、事前説明を行った者のみへの提供を許可することとしています。様々な防災気象情報による混乱を防ぐため、事前説明を受けた人のみへの提供を徹底し、事前説明を受けていない人へ予報事項が伝達させることを防止するために必要な措置を行い、適切に情報管理を行うべきと考えていますが、国土交通省として具体的にどのようにしてこの情報を徹底していくのかお伺いしたいと思います。

28:42

委員御指摘のとおり、洪水等の予報の利用者が許可事業者から提供された予報事項を第三者に伝達した場合には、事前説明を受けていない人が予報事項を受け取ることとなり、防災上の混乱が生じる恐れがあります。こうした混乱が生じないように、本法案においては、許可事業者に対して、事前説明を受けていない人に予報事項が伝達されることを防止する措置を講じることを求めております。許可事業者に求める具体的な措置としては、許可事業者と利用者との間の契約において、サービス利用者による第三者への伝達を禁止する旨を定めること、利用者への事前説明において、予報内容を第三者に伝達するリスクについて説明すること、予報事項を実際に受け取る利用者の一覧を管理し、把握しておくことなどを求めることを想定しております。気象庁としては、事業者において適切な情報管理が講じられるよう、定期的な立ち入り検査を行うなど、平時からしっかりと監督してまいります。

29:56

こういった情報の管理というのは、非常に決めていたことがないのですね、想定外のことが多々あると私は思っています。今までもそうだったと思います。なぜこの情報がこんなところから出ているのか、自分たちが知らない前に、例えばマスコミから出ているとかですね、そういったことが多々あります。特にこの危機管理の問題というのは、パニックを起こすこともありますし、間違った情報でさらに危険が増すことも今までもあったと思います。そういった情報の混乱というのは非常に危険だと思ってまして、この点については、私は法案改正ではいいことだとは思うんですけれども、一方で一つ間違えればですね、大変危険なことにもつながると思っています。こういったものを防止するためにですね、今答弁いただきましたけれども、何らかのさらに罰則というかですね、そういったたまたま漏れてしまったのか、悪意があって情報を流したのか、そういったことが判断は難しいと思うんですけれども、そういったことに対しての危機管理というか、罰則みたいなもの、裏付けというものがあるんでしょうか。再度伺いたいと思います。

31:39

気象庁大林長官。

31:47

お答え申し上げます。許可事業者に求める具体的な措置を怠った場合には、業務改善命令を発して業務の改善を求めるということができます。さらに業務改善命令にも従わなかった場合には、許可の取消し等を行うことができることとされております。こういったことも踏まえながら、適切に監督を進めてまいりたいと思っております。

32:18

森谷貴司君。

32:23

業務改善命令を出すのは当然だと思いますし、指導を行うのは当然だと思うんですけれども、その先の情報を得た方と言うんでしょうか、そこについては国はどうなんでしょうか。情報を出した方ではなくて、その情報を必要だと思って得た方が、何らかの形で違ったところに情報が拡散してしまったと。こういったときは国としての責任はどういうふうになっているんでしょうか。気象庁大林庁管。お答え申し上げます。本法案においては、民間許可事業者の利用者に対して、何らか罰則を設けるということは考えておりません。具体的には、許可事業者と利用者の間の契約において、サービス利用者による第三者への伝達を禁止するということによりまして、利用者側が他に拡散することを防止するということを、本法案においては求めているところでございます。

33:39

森谷孝君。

33:41

ありがとうございます。何度も何度も聞くのはいけないかなと思っていますので。そういうことなんだろうと思いますけれども、当然、民々の契約の中でやっていると思いますけれども、私が起業しているのは大臣ですね、私が起業しているのは、今までもいろんなことがあったと思うんですけれども、情報を自分のところで処理をしないで、またどこかに出して処理をするようなことというのが、いろんな情報がありますけれども、それが何らかの形で、デジタル的なもので置き忘れてしまった、あるいは流れてしまったとか、発信をしたところで受けたところが、また違うところに任せてしまうみたいな、そんなことが、危機管理だけじゃなくて、いろんな情報がありますけれども、そういったことがたった私はあったと思います。デジタル化されればされるほどですね、そういったことがあったんだとも思っていますから、そこは今回の法改正では、当然、民々との契約でありますから、そこまで確かに国は踏み入ることはできないでしょうけれども、そういったこともあるということは、ぜひ懸念材料としてあるということだけは、知っていただきたいなと、こんなふうに思っているところでございます。少し苦毒になりましたけれども、よろしくお願いいたします。

35:16

次に、土砂崩れ高潮波浪洪水の予報業務許可について、現行法では、気象予報士の設置が義務付けられているものの、本改正によって技術上の許可基準が新設され、気象庁長官が予測技術を審査することになっています。シミュレーションによる高度な予測技術であり、コンピューターによって行われるため、気象予報士を必要としない、こういうふうにされていますが、気象の専門的知識を有する気象予報士の設置を免除しても、予報制度は十分に担保されるのでしょうか。これも先ほどと似ていますが、人ではなくて、コンピューターにするということでありますが、その辺が懸念をしております。お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

36:37

今回の予報業務許可制度の見直しは、近年の技術進展を踏まえて、許可の基準を最適化するために行うものです。すなわち、近年では、気象と洪水等の予測を気象予報士が一体的に行う手法ではなく、気象の観測地等を入力地として、洪水等の整地なシミュレーション計算を行うような、気象と洪水等の予測を分割して行う手法が主流となっております。気象の予測に関しては、引き続き気象予報士が行うこととしております。また、こうした手法によって、従来よりも高い制度の予測が可能となっているところです。このような予測技術の進展を踏まえれば、洪水等の予報業務許可の審査に当たっては、シミュレーション計算自体の技術的な妥当性を確認することが、事業者の予測技術を担保する観点から適切と考えております。今後は、新たに策定する技術上の基準に基づいて、事業者の予測手法を審査することで、その制度をしっかりと担保しつつ、多様なニーズに対応した予報の提供ができる環境を整備してまいります。

37:46

森谷隆君

37:48

ありがとうございます。今、答弁の中に入っていたのかもしれませんが、気象予報士というのは大変重要な、これまでも歴史があって、やっぱり試験も当然難しいですし、責任のある私は職務だと当然思っています。そこをコンピューターも相当進化していますから、本当にリアルなものになってくるんだと思うんですけれども、そこをコンピューターに変えていこうとした、判断したところというのは、どこが肝だったんでしょうか。これはコンピューターにしていこうという質問がうまく言えていないんですけれども、よろしくお願いします。

38:33

気象庁大林長官

38:36

お答え申し上げます。気象予報士が引き続き、水準を担保します。その洪水の予報につきましては、以前はここで300mm程度の雨が降れば、だいたいこの川は危ないだろうというような、ある意味大雑把な手法を想定していたんですが、近年、洪水予測の部分については、整地なシミュレーションが行えるようになってきたということから、そのシミュレーション技術自体をしっかり審査することが、予報制度を担保することで重要だろうと、こういう観点から本案では、許可基準の適正化を行ったところでございます。

39:20

森屋孝史君

39:22

ありがとうございます。もう本当に苦毒になってしまうんですけれども、コンピューターというのは、人もそうですけれども、100%は予想ですから、100%というのは当然ありません。そういったときにコンピューターの誤動作した中で、間違った情報が出てしまったということであれば、これはそのコンピューターを審査した気象庁長官に、やはりそこは責任があるということでよろしいでしょうか。

39:53

気象庁大林長官

39:56

お答え申し上げます。審査においては、シミュレーション技術が適正なものであるかを十分に審査して、許可を行っていくということをしっかり進めていきたいと思います。

40:10

森屋孝史君

40:12

本当にすみません。責任があるかないかを聞いています。

40:17

気象庁大林長官

40:20

シミュレーション技術が適正であるかという審査をしっかり行うということを通じて、責任を果たしてまいりたいと考えております。

40:35

森屋孝史君

40:37

なかなかそこは難しいと感じていますけれども、私はやはり責任の所在というのは何らか求められると思うんです。そういった責任があるからこそ、私たちというのはこういったものを改正したりとかしているんだと思います。なかなか責任を取る取らないという話は難しいのかもしれませんけれども、やはりそういったことが人の命、今まで私は感じているんですけれども、先ほどの土砂崩れで亡くなった方や、今後法案になるしれとこの問題、いろいろありますけれども、何かことが起きて、人の命が奪われて、そして、これはしょうがないのかもしれませんけれども、改正をしていく。こういうことが何か繰り返されているような気がします。予測がこれほど詳細にできるのであれば、そういったところも私は詰めていきながら、責任を持ちながらやっぱり詰めていく。このことが非常に私はこの委員会にも課せられているんだと思っています。少し生意気なことを言ったのかもしれませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。次の質問に移ります。気象庁では気象防災アドバイザーの育成を進めており、令和5年1月時点で110名が活動しています。実際に地方公共団体で任用されているのは、30地方公共団体で28名であるとされています。気象防災アドバイザーは、地方公共団体の避難情報の発令判断時などに、気象の専門的な知見に基づき、地方公共団体に助言・支援できる人材であるが、まだその活用は不十分であると思っています。また、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難指示と避難勧告が一本化されたことにより、市町村長が避難情報の発令に慎重になったとする指摘もなされています。令和4年2月に、令和3年7月からの一連の豪雨災害を踏まえた避難に関する検討会における市町村へのアンケート結果では、避難情報の発令における悩みとして、土砂災害の危険度分布や河川の水位等が刻々と移り変わるため、発令の判断が難しい、避難情報を発令しても災害が起きずに空振りになり、かえって避難指示の効力が薄れる不安がある、こういうふうに6割以上の市町村が回答しています。そのため、避難情報の発令などを市町村が躊躇なくできるよう、気象防災アドバイザーの活用を進める必要があると考えています。気象防災アドバイザーの活用に係る具体的な推進策について、まずはお伺いして、また、気象庁は市町村等の防災対応の支援を強化するため、大規模な災害が発生した場合、または発生が予想される場合に、都道府県や市町村の災害対策本部等へ、各地の気象台からジェットとして気象庁職員を派遣しています。派遣された職員は、現場のニーズや各機関の活動状況を踏まえ、気象庁とのきめ細やかな開設を行うことにより、地方公共団体や各関係機関の防災対応を支援しています。この気象庁職員の専門的な知識を防災対応に活用するため、このジェットの体制強化を私は行うべきと考えているのですが、これについても気象庁の見解を伺います。さらに、専門的な人材を持つ気象庁自体が予報から住民の確実な避難に至るまで、気象庁が積極的に対応する制度へと変えてはどうかなと思っています。これについては、国庫大臣に見解をお示しいただきたいと思います。よろしくお願いします。

45:56

気象庁大林長官

45:59

地域住民が災害発生前に避難の判断ができるよう、自治体から避難指示等の情報が適切なタイミングで提供されることが極めて重要であり、気象庁では自治体の防災対応を支援する取組を強化しているところです。委員からご紹介いただきました気象防災アドバイザーは、避難指示の発令をはじめとした自治体の防災対応を支援できる気象防災に関する専門家であり、気象庁ではその拡充や任意を促進に取り組んでいるところです。特に自治体でのさらなる任意をにつながるよう、地元の気象大臣が市町村長を訪問する際に説明を行うなど、自治体への周知普及に取り組んでまいります。また、これも委員からご紹介ありました、災害時には、地元の気象大から自治体の災害対策本部等に職員を派遣するJET(気象庁防災対応支援チーム)については、迅速にJETを派遣し、自治体のニーズに応じたきめ細かな開設を行うことができるよう、令和4年度以降、順次気象大の体制強化を図っているところです。気象庁としては、自治体が避難指示等を円滑に発令できるよう、適時適格に防災気象情報を発表するとともに、引き続き関係省庁とも連携し、自治体の支援に積極的に取り組んでまいります。

47:31

まず先ほど、責任というご議論がございました。今回、洪水予報に対しての責任は、日々の業務を行う気象庁、気象庁長官にあると思いますが、全体の責任は、今回の法案を提出した責任者である私にあると認識しております。それから、先ほど、避難についても気象庁がもっと積極的に対応責任を持つべきではないかというご提案でございます。地域住民の避難指示等の避難情報については、災害対策基本法に基づき、市町村長が発令することとされております。一方で、市町村長は地域に精通しているものの、防災気象情報には必ずしも精通しているわけではないことから、地元の気象台が、市町村長を積極的に支援する必要があると考えており、先ほど気象庁長官が答弁したとおり、地元気象台では、災害発生前から様々なプッシュ型の支援を行っています。国土交通省としては、引き続き地域防災の最前線に立つ市町村長との連携を密にし、自治体の防災対応をしっかりと支えられるよう、全力で取り組んでまいりたいと思っております。災害対策基本法の枠組みは、非常に有効な枠組みだと思っております。

49:03

私もそのように感じていますが、この間のやりとりの中で、なぜ私はここまで強く発信しているかというと、先ほどもありましたが、このアンケート結果で、6割の市町村長が発信するのに判断が迷うと言っているわけではないですか。私は逆に言えば、求めているんだと思うんですよね。確かにそこにはやはり責任もありますし、命に関わる問題、そして、じゃあ出せばいいじゃないかと言えば、出して何もなければ、私は何もなかったということで、良しとするべきなんですけれども、良しとしないやはり世論があるんですよね。だから防災訓練なんか何でやるんだというような、でもやっとかないといざになったときには、効果を発揮しないわけで、やはりその辺の意識改革も、受ける側の私たちもですけれども、国民、住民もですけれども、私たちの意識改革も並行していかないと、地域を預かる首長、あるいは最終的には大臣、私が一番のトップの責任者だと言ってくれましたけれども、本当にありがとうございます。そういった一方だけが、どんどん制度は改革されていっても、そこに住んでいる方々が、ハザードバップなんかもそうなんですけれども、どんどん制度は良くなっているんですけれども、住んでいる方がそういった感覚になっていなければ、これはうまく機能が私は回らないと思っています。そういったことを常に感じるときがあって、私の住んでいるところもやはり山があって川があって、どちらかというと雨が大量に降れば、崖崩れが起こりやすいようなところですし、年配の方が多いような地域ですから、避難というのはすごい難しいんです。どういうふうに避難するかというのは、健康で自分の足で歩けるような人ばかりではないですから、そういったところを、法律ばかりを変えてでも、その考え方が変わっていないと、私は本当に絵に描いた餅になってしまう。だから少し苦労くなりましたけれども、何回かやりとりをさせていただきました。申し訳ないと思っていますけれども、ご理解いただきたいと思います。次の質問に移ります。これも今時の課題かなと思っているんですけれども、気象庁の緊急地震速報がありますけれども、この緊急地震速報は、鉄道や大きな工場の自動停止になります。震度5くらいのくると鉄道がバーッと止まりますよね。自動的に止まります。制御されていますから。それに役立たれています。しかし復旧というんですか、再度走り出すようなことについてはないんです。それは人的判断なんです。そこはだから企業に求められちゃっているんですよね。止めるときには発信されるから、パーッと自動的に止まるんですけど、じゃあ安全なのか安全じゃないのか、それは企業に任されているわけですよね。企業の責任としても当然そうなんだと思うんですけど、であれば、私はこれだけいろんな制度が発展しているのであれば、安全で効果的な自動の利用活用に向けた状況は今どうなっているか、それを聞きたいと思います。このままでいいのであればいいということで答弁していただければいいと思います。そしてもう一つは先ほども年配の方が多いという話もしたけれども、この時に視覚や聴覚の障害者、あるいは今外国人の方も増えています。今後またどんどん増えると思いますけれども、外国人の人への情報提供について、どういうふうに今現在なっているのか、考え方を教えていただきたいと思います。お願いします。

53:43

気象庁大林長官。

53:46

お答え申し上げます。気象庁では地震による強い揺れの前に、自らの身を守っていただくほか、機械の自動制御にご利用いただくため、地震の発生直後に各地での強い揺れを予想し、迅速に伝える情報として緊急地震速報を発表しております。気象庁が開催する有識者会議において、現在の緊急地震速報には警戒を解除する仕組みがなく、緊急停止からの復帰は各事業者の判断に委ねられているという課題が指摘されているところでございます。このため、今後、緊急地震速報の利活用の実態について、より詳しい調査を行う予定でございます。また、資格調査区に障害のある方や、外国の方にどのような方法で早く正確に伝えるのが良いか等も検討が必要な課題でありまして、民間事業者での有料事例についても報告されております。気象庁では、有識者のご意見や調査の結果等を踏まえまして、緊急地震速報の受け手に応じた情報の改善や提供の在り方を検討し、より一層の活用について、関係機関とも連携して推進してまいります。

55:00

森屋貴司君。

55:02

丁寧なご説明ありがとうございます。自動停止で鉄道のことを1つ今、私、出したんですけれども、復旧も、大臣も委員の皆さんも本当にご承知のとおりでありますけれども、鉄道も総合乗り入れで、1車だけで走っているわけではなくて、いろんなところの制限、乗り入れ、全部乗り入れているんですね、極端なことを言えば。1車がここを動かすと言っても、そう簡単に動けるものではなくて、全部、企業ごとであればいいんですけれども、すべてがつながっているので、何でここの電車が止まっているんだろうと言ったら、何軒も先のところの、地震があった、何か交通障害があったということで、止まってしまったりということがあるわけで、そういった部分で言えば、やはり電車が来ないなと思っている人に何らかの発信ができるのか、例えば地震速報でこういったことがあったのかとか、もっと言えば機械的にそういった制御をして、解除のときにもそういったことができるのであれば、私は素晴らしいなと、こんなふうに思っています。最後、質問になります。富士山の噴火時の新たな避難計画が出ましたけれども、これについての受け止めというか、説明をいただきたいと思います。

56:31

気象庁大林長官。

56:34

お答え申し上げます。気象庁は、富士山の火山防災対策協議会の構成員として、先月29日に取りまとめられた「富士山噴火時の新たな避難基本計画」の検討に参画してまいりました。新たな避難基本計画には、富士山の噴火に関する最新の科学的知見をもとに、令和3年3月に改定された「富士山ハザードマップ」の内容が反映されており、富士山が噴火した場合には、気象庁が発表する噴火警戒レベルと本計画に基づき、適切に避難が行われることによって噴火災害の軽減につながるものと考えています。気象庁では、今回改定された避難基本計画に基づく防災対策に資するよう、引き続き、自治体や大学等の研究機関と連携して、富士山の火山活動を監視し、火山活動の状況に応じて、適時適格な情報発表に努めてまいります。

57:32

質疑の中で少し言い過ぎた点があったのかもしれません。ご理解をいただいて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

57:49

(質問者) 高橋みずほく(高橋) おはようございます。公明党の高橋みずほです。本日も質問の機会をいただきありがとうございます。議題の気象予防法等改正に対しては賛成の立場です。時間が限られておりますので、早速、関連事項について質問に入ります。配付資料を配りしております。詳細は、説明できませんが、ご参照いただければと思います。一昨日の趣旨説明でもありましたように、近年の自然災害の頻発化、そして激甚化の中で、的確な防災対応がこれまで以上に重要性を増しています。そのためには、多様な人材の活用が不可欠です。そこで、公明党は、気象庁OB、OG等への移植による気象防災アドバイザーの創設をリードし、推進してきました。概要につきましては、配付資料1-1をご覧ください。そこで、現在の移植状況や、任用状況について、まずお伺いします。

58:57

気象庁大林長官。

59:00

お答え申し上げます。例えば、因果ご紹介にありました気象防災アドバイザーにつきましては、実態でご活用いただく取組を推進しており、これまでに191名に移植し、令和4年度には29名の気象防災アドバイザーが36自治体において活動したところです。今後も、地元の気象大臣から市町村長へ、気象防災アドバイザー活用の働きかけを実施するとともに、自治体の防災担当者にアドバイザーの助言の効果を実感いただくよう取組を進めること等により、引き続き、気象防災アドバイザーの拡充活用等に取り組んでまいります。

59:39

高橋光雄君

59:40

今ございましたように、令和2年度から移植制度が始まり、191名に移植している一方で、活動しているのは29名と少ないですので、自治体への働きかけなど、さらなる努力をぜひよろしくお願いします。そして、このアドバイザー制度を参考に、市町村で不足する技術職員についても、OB・OGを活用して、平時においては助言、有事の際には応援業務を担っていただくような移植制度、国交省と総務省が連携して構築していただきたいと、公明党としても要望を行い、私自身も昨年10月、党委員会において、齋藤大臣のリーダーシップで具体化するようお願いいたしました。大臣からは、今後検討を加速させるため、総務省と連携した検討体制を速やかに構築し、一定の方向性を出していく旨、ご答弁いただきました。その後、資料1-2にありますように、ニーズ調査も結果が出たところです。これを受け、国は都道府県に対し、OB・OGの活用も含む技術職員確保計画を本年6月頃までに策定するよう要請したと伺いました。資料1-3にもあります。この点につきまして、私は重要なことは、平時も含めた市町村の人員不足を解消するための実効的な取組を早く具体化することだと考えます。そこで、ぜひ国交省として、主体的にOB・OG活用に向けた有料事例を作っていただきたいと考えますが、大臣いかがでしょうか。

1:01:19

齋藤国土交通大臣

1:01:21

委員のご提案もございまして、国土交通省では、昨年11月に総務省と連携した検討体制を構築いたしまして、都道府県による市町村への支援状況や、市町村における支援ニーズなどを調査してまいりました。この調査結果なども踏まえまして、昨年末に、総務省から都道府県に対して、OB・OGの活用も含めた技術職員確保計画の策定が要請されているところでございます。これを受けて、国土交通省では、5月から6月にかけて、技術職員確保計画の検討状況を把握するとともに、計画の策定に当たっての課題に対して、具体的な助言を行うなど、計画の策定促進に向けた取組を実施しております。国土交通省としては、引き続き、各地域の事情を踏まえつつ、総務省と連携し、このような取組を通じて、OB・OGの活用も含め、技術職員の確保に向けた有料事例の形成に努めてまいります。また、民間の土木系の技術系の方の活用も大いに必要になってくるのではないかと思っておりまして、御提案を受けて、しっかり取り組んでいきたいとこのように思っております。

1:02:41

高橋光雄君

1:02:42

ありがとうございます。大臣から力強い御答弁をいただきました。調査結果にもございますように、ニーズがあることは明らかでございまして、また、OB・OGの活用に当たっては、資料1-4でお示しをしておりまして、和歌山県の先行事例で、2013年から実施されているものですが、これは人材バンクのようにして、OB・OGを登録していただいて、そして配置をしているものですが、課題としましては、市町村の予算確保、また居住地、業務内容等のマッチング、こうしたものは明確になっているところでございます。こうした人材バンクにつきましては、今、和歌山県と徳島県がやられているのですが、私は県だけに留めず、例えば地方整備局が広域的に、例えば温度を取って人材バンクを作って、そしてマッチングを行うとか、こうしたようなこともできるのではないかと思いますし、大臣がおっしゃられた民間人材の活用も、そうしたところに包括的にやっていくということも、私は御提案申し上げたいと思います。いずれにしましても、国交省として、ぜひ自治体の実情に寄り添い、総務省の制度等を活用しながら、具体的な有料事例を主体的に練り上げていただくことを、お願い申し上げます。続きまして、個別避難計画についてお伺いします。兵庫県では、令和2年度より、ケアマネージャー、相談支援専門員などの福祉専門職の方が、地域とともに避難行動要支援者である在宅の高齢者や、障害者などの個別避難計画を作成するための、事業を行っております。資料2をご覧ください。これは、公明党兵庫県議団が推進し、実施されてきたものでございます。この兵庫県の取組は、「防災と福祉の連携事業」と呼ばれまして、市町や自主防災組織、そして、ご家族の方々にもご協力いただく中で、実効性のある個別避難計画の策定が進められております。経費につきましても、赤の下線部分にございますように、県と市町が接班する形で、1件あたり報酬7,000円が福祉事業所に支払われているところでございます。このように、県が推進役となって、市町での個別避難計画の策定を後押しする、いわゆる兵庫モデルといってよいかと思いますけれども、これ、国も令和3年度から支援を行っていただいておりまして、私たちはぜひともこの兵庫モデルを全国展開していただきたいと考えております。一方で、これ、計画作成にあたっては課題もございます。例えば、要支援者にとってみれば、個人情報が地域に漏れるのではないかといったような不安をお聞きしているところでございます。また、国につきましては、こうしたものに対しては、ぜひ個人情報の保護措置をしっかり周知していただきたいと思います。また、この計画の策定にあたっては、福祉専門職や社会福祉施設等の協力を得ることが大変重要でございますけれども、ぜひ国が責任を持って財政的な手当てを行っていただきたいと考えますが、以上についてご見解をお願いします。

1:05:51

内閣府大臣官房 上村審議官

1:05:55

内閣府においては、市町村の個別避難計画の作成を支援するため、そのノウハウの蓄積、普及に取り組んできており、令和3年度から有料事業を全国展開するためのモデル事業を実施しています。委員ご指摘の兵庫県においては、令和3年度、4年度とモデル事業に参画いただくとともに、計画作成に携わる福祉専門職に対し、市町が支払う報酬に対する助成のほか、条例制定、ガイドライン作成、研修実施などに取り組んでおり、県内のすべての市町が取り組みに着手するという成果を得るなど、全国をリードする取り組みの一つと認識しております。ご指摘のあった個人情報の保護については、災害対策基本法上、情報の提供に当たっては、避難支援等の実施に必要な限度に限るなど、各般の措置を講じているところ、一層の周知を図ってまいります。また、個別避難計画の作成に要する経費については、令和3年度から地方公正措置が講じられています。内閣府としては、こうした取り組みに加え、今後、兵庫県などの先進的な取り組みを参考として、効果的な取り組みの全国普及を図り、個別避難計画の作成が進むよう取り組んでまいります。

1:07:03

高橋光雄君

1:07:05

ありがとうございます。現在、兵庫県のような取り組みが進んでいるところ、私はお聞きしている限り、6都県ほどというふうにお伺いしています。公明党としても、ぜひ、国と県のネットワークを生かして、防災と福祉の連携、兵庫モデル、全国展開を後押ししていきたいと考えます。続きまして、要廃利用施設における避難確保計画の作成と避難訓練についてお伺いします。国の水防災意識社会の再構築に向けた緊急行動計画がございまして、これによれば、令和3年度までに対象施設における計画作成、避難訓練の実施が定められていたものと承知をいたします。そこで、全国における最新の計画作成数、避難訓練の実施状況についてお伺いします。また、私が承知する限りでは、兵庫県では計画につきましては9割程度行われている一方で、避難訓練については半分程度だと承知しております。背景としましては、コロナ禍においてそうした訓練ができなかったという事情があったかと思いますけれども、今年も出水期が近づいておりますし、またコロナにつきましても一定の落ち着きを見せているところでございますので、改めて国から自治体に対して通知を発出するなどして、避難訓練の実施を促していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。お答え申し上げます。水防法及び土砂災害防止法では、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設に対し、避難確保計画の作成と訓練の実施を義務づけているところでございます。避難確保計画の策定状況でございますが、令和4年9月末時点で洪水については対象施設の85%に当たる約9万9千施設、土砂災害は86%の約1万8千施設で作成済みとなってございます。また、避難訓練につきましては、令和4年3月末時点で洪水については対象施設の36%に当たる約4万施設、土砂災害は42%の約9千施設で実施しているところでございます。国土交通省では、これまでも訓練実施と報告の徹底について通知したほか、訓練の実施方法を解説する、手引きを作成するなどの支援を行ってきたところでございます。また、今般、新型コロナウイルス感染症が五類に移行する予定であることも踏まえまして、施設管理者に対し、訓練の必要性や実施方法のポイント、これを周知するためのリーフレットを作成しておりまして、これを事務連絡にて、近日中に発出し、訓練の実施などを促進してまいりたいと考えております。最後に、高齢者施設の垂直避難施設整備についてお伺いします。この点につきましても、昨年10月、党委員会で質問させていただきました。厚労省の答弁によれば、防災減災国土強靱化5関連加速化対策で定める、令和7年度までの目標数1,175件に対し、最初の2年間、すなわち令和2年3年度の整備実績は162件と大変低調でございました。厚労省は関係省庁ともしっかり連携してハードメインを取り組むと答弁されたところでございます。そこで、令和4年度の整備状況についてお伺いしたいのと、併せて、国として対象区域における施設全体のうち何割を整備しようと目標とされているのか、これをぜひ知りたいと思います。また、整備を加速させていくためには、都道府県とも連携した集中的な取組が必要と考えますけれども、今後どのように対応するのかにつきましてもお答え願います。

1:11:09

厚生労働省大臣官房・歳出審議官

1:11:12

お答え申し上げます。垂直避難用エレベーター、スロープ、避難スペースの確保等の改修工事等に関する補助につきましては、国土強靭化5か年加速化対策におきまして、令和7年度までに1,175件を目標としてございます。令和4年度は44事業、令和2年度からの累計で言いますと、206事業に対して支援を実施することになります。この施設整備を推進する観点から、昨年11月の交付金の二次協議におきましては、水害対策強化事業を優先的に採択することといたしました。今年度につきましても、すでに水害対策強化事業を優先的に採択する方針をお示ししているところでございます。ご指摘の、本事業の対象地域、対象区域でございます災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンに所在する高齢者施設等の数につきましては、現在調査を実施しているところでございます。いずれにいたしましても、高齢者施設等の水害対策を推進するにあたりましては、各地域それぞれのご事情があると考えておりますので、ハードソフト両面の国の支援を一層活用していただけるように、自治体に働きかけていくことが重要と考えております。引き続き、関係省庁とも連携しながら、高齢者施設の防災減災対策に取り組んでまいりたいと考えております。時間が参りましたので終わりますが、今令和5年度です。5カ年の加速化対策、国土が強靱化のですね、ちょうど折り返し地点でございまして、ぜひこの人材の確保であったり、この施設の整備、課題はたくさんあると目標まで、しっかり国として責任を持って取り組んでいただくことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

1:13:11

石井光子君。日本維新の会の石井光子です。気象業務法、水防法、どちらも我々にとって身近な事柄でありまして、情報があって当たり前だと思いがちです。災害に直面して情報がなくなると命取りになるということにもかかわらずですね、なかなか私などは全く気象業務ということに知識がございませんで、今回の質疑にも大変苦労いたしました。私の友人で、テレビで有名な気象予報士に森田正光というのがおりましてですね、そこの会社の仲間を集めていただきまして、レクを受けてまいりました。今回はちょっと具体的な質問をさせていただきます。私たちの政党はですね、民間でできることはなるべく民間でやった方がいいんではないかと思うんですが、それがその国民の皆様にどう良くなるかということでございます。今回民間に非常に寄生感をしたわけですけれども、これを法律に立て直してですね、どう助けていくことができるかということを明確に伝えることができなければならないと考えております。予報士が民間に寄り添うようになったのは、歴史的に見て25年前からということで、業界としては非常にまだ新しいということですね。法律案の民間事業者による予報の高度化、多様なニーズに応じたきめ細かな予報の提供というところでございますが、民間会社は気象庁のスーパーコンピューターが予報したデータを財団法人気象業務支援センターを通して購入しているということで、一方で河川の水情報は河川情報センターから購入している。データ元が異なって一般化されていないという問題があるというご指摘なんですが、厳密に言うと購入しているというよりですね、負担金を用意してインフラを用意してデータを配信するのに、インターネット回線を通さなければならないと、つまり回線の一部を民間が負担してデータをもらっているというような構図になっております。大元は国交省なのにそれぞれに何十万も払っている、20万以上払っているということを聞いてきたんですが、一回ですね、農業関係でデータを集めて使えるようなプラットフォームを作ろうという大きな動きがあったそうですが、自分で観測装置をつけたデータを他人に渡したらならないという経緯があってあまりスムーズにいかなかったという、ちょっと縦割りの障害があったんじゃないかと思うんです。そこで質問なんですが、気象情報支援センターのスーパーコンピューターと河川の河川情報センターの情報が一本化するという整備は今考えておられますでしょうか。

1:15:58

気象庁大林長官。

1:16:01

お答え申し上げます。委員からご指摘がありましたとおり、一般財団法人気象業務支援センターは、民間等における気象業務の健全な発達を支援し、気象情報の利用の促進を図るため、気象庁が保有する情報を安定的に提供しております。また、一般財団法人河川情報センターは、民間等における河川の水等の利活用を促進するため、河川情報を安定的に提供しております。役割の異なるそれぞれのセンターから気象または河川に関する情報が提供されることで、利用者は目的に応じたデータを必要な実費のみで入手することが可能となっております。こうしたデータ提供を今後も両センターに確実に実施いただくことで、気象や河川に関するデータの社会への安定的な提供と利活用促進を図ってまいります。

1:16:59

石井光子君

1:17:01

一本化することは考えていないということなんですが、日本は人口減少に向かっていっているわけで、データというのはなるだけ公のものにして、それをどうにか活用していくという方向でいった方が私はいいと思っています。どうやって独占するかとなりますとですね、人口減少のところで無理があると思うんです。まずは公にしたものが大事だと思うんですが、人口減少に伴う改善ということを考えていただきたいんですが、どうでしょうか。

1:17:30

豊田国土交通副大臣

1:17:34

委員御指摘のとおりですね、防災減災対策を推進していくためにも、気象や河川のデータは社会で広く活用されることが重要と考えております。このため、気象庁ホームページや国土交通省、川の防災情報サイトに基本的な観測・予測データ等を掲載し、自由にご利用いただけるようにしております。一方で、大容量で多種多様な気象や河川のデータについては、様々な人数に対応するため、気象業務支援センターや河川情報センターを通して安定的に提供しているところでございます。これにより、気象や河川のデータがその特性等を踏まえながら、社会で広く活用されるよう取り組んでまいります。

1:18:41

石井苗子君

1:18:42

お聞きになって分かったように、公が仕事をしているのでありまして、公に情報が分かりやすく伝わっているということではないのでございます。データを買っているのではなくて、インフラを何十万も払って買って、そのデータを変えて売っているということで、原料を買ってまた売るということをやっているわけですね。蕎麦を買ってきて蕎麦を作っているというような感じでございました。分かりにくかったですけれども。本体のデータのもとを一本化する工夫というのはないのでしょうか。例えば防災に関してになりますが、つくばに防災科学研究所というのがあります。そこにいろいろホームページも出ていますけれども、大規模研究をやっているのですが、ここは文科省の領域、気象は国交省と、両方が同じことをやっているんですね。どこかで無駄が生まれているんじゃないかと、お互いに補完し合ったらもっといいものができるはずだと思うんですが、その辺はいかが考えていらっしゃるでしょうか。気象庁は、台風集中豪雨等の災害の防止軽減に資するため、24時間365日体制で気象現象の観測予報等や防災気象情報の提供を行うとともに、そのために必要となる技術開発を行っております。このような技術開発を推進するには、多機関の技術も有効に活用することが重要であり、防災科学技術研究所をはじめとする最先端の知見を有する研究機関や、大学との日頃からの情報交換や連携を進めております。例えば、防災科学技術研究所が中心となって、線状降水帯の発生を自動検出する技術を開発し、気象庁はその成果を活用して、線状降水帯の発生をお知らせする顕著な大雨に関する気象情報の提供を、令和3年6月に開始いたしました。また、防災科学技術研究所が保有している観測データについては、気象庁において有効に活用させていただいているところでございます。引き続き、研究機関や大学との連携強化を進め、当庁における技術開発をより一層推進してまいります。観学連携については、少し先に質問させていただきます。お聞きのように、一本化していないという、気象業界をもっと良くするための情報の予報の高度化を図るためということだったら、広い公の気持ちで、もう少し分かりやすく一本化して、いいデータを作るという方向性で接していただけるとありがたいと思うんですが、例えば、より細かい質問させていただきますけれども、最新技術を踏まえた予報業務の許可基準の最適化というのは、今回ございます。これについて伺いますが、この法律案は、気象については大胆な規制緩和が行われているというふうに理解されます。民間事業者による予報の高度化というところは、一応民間でもやってもいいですよということになって文句を広くした改正なんですね。しかし、天気予報をやってもいいですと言われている民間企業が、火山道や震度、津波といった予想モデルを持っているとは限りません。大学で地球物理や気象学を専攻している学者の得意分野とされております。かなりの専門知識で、私、二若学院でさっぱり分からない分野でございます。こうした分野も、やりたければ審査しますよというのは今度の改正でございます。その審査を図る基準がございません。明確に示されていない。許可をもらうのに基準が示されていない状態ではできないというふうなご意見がありました。そこはどうお考えでしょうか。

1:22:15

気象庁大林長官。

1:22:18

お答え申し上げます。本法案においては、土砂崩れ及び洪水の予測手法に関する技術上の基準を設けて、事業者の予測手法について、洪水量や風速といった気象の観測値等を適正に入力し、洪水等の減少を適切に計算できる手法であるかを審査することとしております。構図に関しましては、梶原委員からのご質問に応じて、豊田副大臣からご説明しておりますが、土砂崩れの予測手法といたしましては、シミュレーション計算の際に雨量や地面の移動状況等を用いることとなっているか、土砂崩れに関する専門的な知見に基づく手法によりシミュレーション計算を行うこととなっているかについて審査をしてまいります。

1:23:03

石井水子君。

1:23:05

今回の改正に基づいて、民間会社は意外に専門家が少ないということが分かりました。今のようなことは、審査に基づいて出すことがほとんどできないのではないかと私は懸念しております。東海大震災で大爆発があったとき、津波は大丈夫と言っていたのが来たわけです。水平方向に広がる波の研究というものがあるそうなんですが、これも今回も対象に入れていらっしゃると思いますけれど、これが民間ですぐできるのかという問題です。やはり大学で研究されているというものを、研究の底で終わらさせずに、民間事業者との連携を生かしていくことが第一歩なんではないかと考えます。どんなふうに許可が下りるか、まだ分かっていないというような段階です。国交省には、透明性をもって許可を下ろしていただくようにお願いいたします。手段は非常に厳密にやっていただきたいと思います。混乱を招かないように。いかがでしょうか。大学と産官学連携とするとしたら、補助金や助成金をつけながらやっていただきたいのですが、今後の取組はございますでしょうか。

1:24:13

気象庁大林長官。

1:24:16

お答え申し上げます。予報業務の許可に際しましては、首都市で減少の予想の技術や許可を受けた事業者が適正に業務を実施する施設及び体制を有するかについて審査基準を設けており、これは気象庁ホームページで公表しております。本法案により新たに設ける予測手法の審査基準についても、近年の官民の予測技術を適切に反映したものとなるよう有識者のご意見を伺いながら検討を進め、法案成立後、速やかに策定し、気象庁ホームページで公表いたします。また、人材確保についてのご質問がございました。委員ご指摘のとおり、洪水や土砂崩れ、津波等の予報業務を行うには、これらに関する専門的な知見が必要となります。このような知見を保持しているコンサルタント会社、大学等に、洪水等の予報業務に関与できる機会があることを周知することで、予報業務許可事業者と知見を持つコンサルタント会社等の連携が進み、人材確保に有効であると考えております。このため、気象庁としては、産学館連携組織である気象ビジネス推進コンサルシアム等を通じた周知に取り組んでまいりたいと考えております。

1:25:35

石井みず子君

1:25:37

質問通告しているので、先の答えをいただいてしまうような感じがありますけれども。まず、有識者というのは、気象政策審議会、気象文化会、気象業務における産官学の連携の推進コンサルタントコンサルシアム等、こういうところで有識者が考えていくということなんですが、気象業界の2大大手というのは、ウェザーニュースと気象業界、その他の民間の会社の中にも、普通の天気予報だけではなくて、いろんな現象やモデルという開発をできる頭脳を気象庁に対抗するだけ持っているという企業もございました。国も国策として、しっかりそういう方々を守ってビジネスにしていくことが大事だと思います。でも、先ほどからご質疑がありますように、信用性、信頼性というのは十分に考えていかなければなりません。多くの気象モデルをやる人というのは、大学から気象庁に入ってしまうということなんですね。だから気象庁のホームページ、先ほど言いましたように民間に降りてきたのは25年前ですから、まだまだ公の仕事ではなく官の仕事だという感じが大きいわけです。今回、門を広げたからどうぞというような法律ができたわけですけど、修正案として。しかし、ビジネスになれるような整備をしていただきたいと考えておるんですが、今後、ビジネスということでどのようにお考えですか。何か将来ありましたら教えてください。

1:27:18

司会 齋藤国土交通大臣。

1:27:20

(齋藤) 気象ビジネスの拡大というのは非常に重要なことだと思っております。気象データは様々な社会活動に関係しており、他のビジネスデータと組み合わせることなどにより、観光や小売、農業といった幅広い産業において業務効率化や売上増加などが期待されます。このため、国土交通省として、気象データの利活用を通じた気象ビジネス市場の拡大に取り組んでいるところでございます。具体的には、先ほどお話がございました産学館連携組織である気象ビジネス推進コンソーシャムを通じて、気象データの活用の講じれいの共有、普及啓発を進めております。また、人材の確保については、気象データとビジネスデータの双方の知識を持ち、分析できる気象データアナリストを育成する取組を進めているところでございます。国土交通省としては、引き続き予測精度の向上や、クラウドを活用したデータ利用環境の整備なども進めながら、気象ビジネスの発展にしっかり取り組んでいきたいと思っております。利活用ということで、今、いろいろとお話いただきましたアナリストとか、そういうのは専門家でございます。利活用というのは、民間の地域の気象情報を、例えば私が聞いてきたのは、スーパーマーケットなんかに利用するわけですね。これから雨が降るから、今、買い物に行ってくださいと。そうすると、スーパーは今、買ってくれた方が、中の循環がよくなるわけです。そういったようなことにも利活用していただきたいというような、ビジネスというのは投資をするのに、そういうような具体的な、それをもとにですね、雨が降るのかもしれないな、洪水があるのかもしれないなということが、一般的な人たちによくわかるという、これが官民の一体だと思うんです。これからのデータの共有についても、もう少し今後、改善していっていただきたいと思います。予報業務に用いることができる気象測定器ですね、測定器の拡充というのがございます。それに質問させていただきます。保管的に設けることを可能とするという言葉遣いですが、非常に曖昧です。どのくらいのレベルを国が保管しているのでしょうか。測定器の実態も検証済みでなかったとしても、どのくらいの誤差があったら完璧に使っていいとか、観測ポイントとして金額がどうなるなどですね。民間会社で作ったとしたら、それを全国展開できるとかですね。より高度化して精度を上げるためには、できるだけその他のことも提供した方がいいと考えますが、いかがでしょうか。その曖昧な言葉遣いというのを、少しレベルを決定していっていただきたい。より密に観測できるような正確なデータが入るようになると、横の展開があってですね、精度。この精度というのはシステムではなくて、正確性という意味の精度です。精度も上がっていくことができると思うんですけれども、この辺の補完的に設けることを可能とするというレベルを教えてください。

1:30:32

気象庁大林長官。

1:30:34

答え申し上げます。現在、予報業務許可事業者が気象の予報を行うにあたり、雨漏や風光不足等の気象観測データを利用する場合は、検定済み気象速記によるものを利用するよう求めております。近年のIoT技術の進展を踏まえて、本法案では気象庁長官の確認を受けることにより、様々な下院センサ等の検定済みでない気象速記によるデータを予報業務に補完的に利用できるようにいたします。例えば、予測手法を踏まえた適正な比率で検定済み気象速記と検定済みでない気象速記を利用することにより、利用者のニーズに即したきめ細かな予報が提供可能になると想定しております。

1:31:24

石井苗子君

1:31:26

レベルを上げていただかないと、東京23区ではバラバラに天気予報が出なければいけないので、東京の港区と八王子、全然天気予報が違って当たり前のはずなんですが、そういった補完的な観測ができるようになると、気象庁の観測ポイント以外でも観測所を設けることができ、その度に精度が上がってくることができる。こういう意味合いでは良い取組なのではないかと思っております。時間になりましたら最後に一つお聞きしたいのですが、積算雨量について質問させていただきます。2018年が西日本豪雨でした。1,000ミリ以上でした。その翌年の10月の台風19号ですが、箱根では積算が1,000ミリ超えたかなりの被害だったんです。そうしますと、避難する前に防水壁の設置や土壌の積み上げもできるわけです。事業を継続するという目的だったら、重要な資材、例えば在庫品の荷上げや金製品などの安全な場所への移動も、先に移動を可能な限り心がけてみるべきではないかと思うんです。皆さんすぐに逃げてください。災害を最小限に抑えるために企業や個人が取れる対策とは何があるのか、最後にお答えください。気象庁大林庁長官、端的にお願いします。不水害から命を守るためには、災害リスクや防災気象情報の意味、使い方等の把握により、平時から備えていただくことが重要です。委員からご指摘がありましたとおり、防災以外にも企業BCPは重要でございまして、内閣府では災害が発生した場合においても企業が重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を定めるBCPの策定を促進していると承知しております。本法案においては、より早く決め細かい洪水予報が可能となるとともに、最新技術を踏まえた予報業務許可、記事の最適化等により、災害時の円滑な避難の確保に加え、地域防災や企業防災の環境整備が一層図られるものと考えております。清水子君、もうちょっと具体的な政策が必要だと思います。終わります。ありがとうございました。加田幸子君、ありがとうございます。国民民主新緑風会の加田幸子でございます。質問の時間をお与えいただき感謝申し上げます。私、今回のこの法案、大変歓迎をして、そしてエールを送りたいと思っております。特にライフワークとして、水害死者ゼロを目指し、流域地水政策を自治体で、また研究者として進めてきた立場から、より決め細かい中心の一級河川だけではなくて、二級河川あるいは山も含めて、面的に水害予報を出すということは大変大事だと思っております。まず最初に、熊川水害のことをご紹介したいと思います。2020年7月4日ですが、東シナ海からの線上洪水災によりまして、数時間で500ミリを超える豪雨、流域で50名の歴史者被害が出てしまいました。熊本県が歴史者の個人情報を公開してくれましたので、何が生死を分けたのか、という環境社会学者としての視点から、地元の皆さんと一緒に、一人一人の歴史者のご自宅を訪問して、何時何分ごろ、どこから水が入ってきて、なぜ歴史をしてしまったのか調査をしました。そこで分かったことは、熊川本流、これは国土交通省一級河川です。の水位情報や氾濫以前に、熊川に流れ込む支線、町中水路が先にあふれる、資料1にありますけれども、前川とか山田川、それで亡くなられた方が圧倒的に多いということを推測させていただきました。そして、この本流の上流部に、例えば川辺川ダムを作っても、浸水面積は結果的に減らせるでしょうが、歴史者ゼロには持っていけないのではないのかという問題提起もさせていただきました。今日、これで答弁を求めるわけではございませんが、今何が現場で特に豪雨が増えているところで起きているかということを考えますと、今回、支線がどれだけの水位だったか、水量だったかという情報は、この熊川水害ではほとんど住民に知らされていない。その連携ができていなかったんです。そこを今回のこの法案で、気象庁と国土交通省、それから都道府県が一緒に予報の高度化を図るということは大変歓迎をしております。その前置きの上で、今まで既に質問がたくさん出ていますので、できるだけダブらないようにさせていただきます。まず1点目ですが、この予報の高度化で、どのような予報の充実ができるのかということをお願いしたいのですが、少し一般化をしまして、国土交通省さんでしょうか。1-1でございます。お願いいたします。

1:37:20

岡村水管理国土保全局長

1:37:23

お答え申し上げます。近年、自然災害が頻発激甚化しており、バックウォーター現象などによって、本線と支線の合流地点における浸水被害の発生も多数起きているところでございます。今般の改正につきましては、国土交通省が本線支線一帯の水位予測によって取得した予測水位情報、これを上流部や支線の洪水予報を行っている都道府県の求めに応じて提供する、こういう仕組みを構築するものでございます。これにより、都道府県が新たに洪水予報加線の指定を進めることが可能となり、バックウォーター現象も考慮した予測情報を活用し、洪水予報の早期発表を行うことにより、早めに避難行動を促すということが可能となるところでございます。課題は何ですか。2点目に、避難行動にどう貢献できるかと質問をしようと思ったのですが、既に局長さん、時間的に早めに避難を促すことができると、これは大きな効果だと思います。では、2点目に、予測モデルの有効性の強化ですけれども、現在は従来の貯流乾燥法に基づいて進めてきた予測モデルに比べて、今回のモデル、どのように有効性が高まったと認識しておられるでしょうか。局長さん、お願いします。

1:39:00

岡村水管理国土保全局長

1:39:03

お答え申し上げます。従来の貯流乾燥法に基づく水位予測では、基準地点などの流量観測が行われ、水位と流量の関係が把握できている水位観測所など、特定の地点のみの予測でございました。現在のモデルでは、流域を250mメッシュで構成した分布型流出モデルを採用しており、きめ細かく流出量の予測が可能となっております。また、新たに可動のモデル、河川のモデルを導入して、河川の任意の地点における水位予測が可能となっております。加えまして、実際の観測水位データと整合するように計算で出てきました水位データを、逐次最適化するデータ導火技術を導入することにより、より精度の高い予測が可能となってございます。このように現在の水位予測モデルを用いることで、よりきめ細かな防災対応、あるいは避難の支援が可能となると認識しております。(原子力発電所 原子力通信社)2-3ですが、流出計算における流出パラメータで21種類の土地利用を考慮するとありますが、特に現場で問題なのは森林の伐採や、あるいは森林の保水力が落ちている、このことをどういうふうに水位なり水量に反映できるか、2-3でございます。局長さんお願いします。

1:41:06

水管理局 国土保全局長

1:41:11

お答え申し上げます。現在の水位予測モデルの流出計算においては、現状の土地利用状況を考慮しまして、21種類に分類して、流出のパラメータを設定しております。土地利用の変化がございましたら、この流出パラメータの見直しということが必要でございますけれども、例えば大きな土地利用状況の変化ですとか、あるいは大きな出水後などに検証を行って、必要に応じて実施していこうというふうに考えております。(原子力発電所 原子力通信社)これは今後の期待というかお願いなんですが、例えば熊川水害でも森林の開発全体を切ってしまう。この影響が大変大きいんですね。そのことは、林野町と一緒に流域治水の仕組みの中に入ろうとしておりますが、必ずしも現場でまだまだ有効な方向が見えていないので、ここは今後のお願いでございます。そして大きな3点目ですけど、気象データの利活用についてですが、既に様々なビジネスなどに気象データが有効に使われる、先ほど石井議員もおっしゃっておられました。国土交通省さんとしては、気象ビジネス市場の創出を掲げておりますが、国民にどのようなメリットがあるでしょうか。あるいは市場拡大に向けた課題をどう強化しているか。3の2でございます。お願いします。

1:42:46

気象庁大林長官

1:42:48

お答え申し上げます。気象データは様々な社会活動に関係しており、他のビジネスデータと組み合わせることなどにより、幅広い産業において業務効率化や売上増加などが期待できることから、気象庁としても気象データの利活用を通じた気象ビジネス市場の創出に取り組んでいるところです。一方、気象ビジネスの拡大に関しては、産業界全体において気象データの活用方法が知られていないことや、気象データが利活用できる人材が不足しているといった課題があると認識しております。そのため、気象データ利活用に関わる普及啓発を行うとともに、気象データとビジネスデータの双方の知識を持ち、分析できる気象データアナリストを育成する取組を進めているところです。今後とも、気象ビジネス市場の拡大に向けて、しっかりと取り組んでまいります。ちょうど4月4日の日経新聞に、民間会社による気象情報の整備・制度向上で、災害対策システム市場、これは世界的規模だと、2030年には40兆円を超えるという予測が出されております。地震、津波、水害など、災害大国の日本であるからこそ、社会的、技術的蓄積により国際的な貢献が可能と思います。これはビジネスだけではなくて、まさに命を救う、財化などを含めて国際貢献も必要だと思います。政府として、このような民間企業への後押しはどう進められるでしょうか。

1:44:29

気象庁大林長官

1:44:31

お答え申し上げます。近年、甚大な災害の発生などを踏まえて、防災対策の必要性は国際的にも高まっており、民間企業との連携の重要性が増していることも指摘されているところでございます。我が国は、自然災害を数多く経験し、過去に培った防災に関する技術や知見を有しており、気象庁では、例えば、我が国の企業による気象レーダーの海外展開の支援などにより、関係機関と連携して進めておるところでございます。今後も、我が国の技術や知見を活用し、民間企業の海外事業の後押しを含め、防災分野での国際貢献に取り組んでまいります。

1:45:14

ただいゆき子君

1:45:17

ぜひ、ビジネスだけではなくて、国際貢献というところでお願いしたいと思います。この後、後半、実は、支流と本流の関係で出てくる水害というところで、実は、長崎県の石木ダムについて少しご紹介させていただきます。資料5としてお出ししておりますが、長崎県には、県管理の二級河川、河棚川というのがあります。その支流に、石木川という小さい川があります。そこには、離水一水目的の多目的ダム、石木ダム計画があります。今から51年前、1972年に予備調査が始まり、昭和50年には事業に着手をしました。そして、平成9年には、知見者団体の一部が合意をして、30数戸移転をしましたが、残り13戸、13世帯は、事業そのものの必要性に納得できないということで、移転を拒否して、既に10年以上、1500日連日の座り込みをしております。実は、先日亡くなられた坂本隆一さんも、2018年には、この石木ダムの場所を訪れて、13世帯の小さな公共が守れなかったら、大きな公共をどう守るのかという問題提起もしていただいております。しかし、2019年には、13世帯の土地家屋がすべて強制収容されてしまいました。そして、つい3月末、長崎県は、収容された土地と使用地の境界が不明瞭で、手続を無視したまま、水路に土砂を入れる工事を始めました。水路、ちょうど農業をやっている方はお分かりだと思いますけれども、3月、水路の土砂をあげて、これから水を流して田んぼを作るという、そのタイミングで水路に土砂を入れた。大変暴力的なやり方だと思います。住民の方々は、ますます意識を高下させて、これでは到底話し合いに応じられないと強く抗議をしております。それが最新の情報です。そこで質問させていただきます。50年以上前に計画されたダメで、計画が残りながら、盛り立て工事には入っていないダム、日本中にいくつくらいありますか。国営あるいは自治体営、どちらでも結構です。名前も含めて教えていただけたら幸いです。

1:48:00

お答え申し上げます。国土交通省が所管する事業中のダム建設事業は、全国で直轄補助合わせて55事業ございます。そのうち、実施計画調査に着手してから50年以上経過し、ダム本体工事に着手していない事業は、川辺川ダム建設事業となっております。なお、ご指摘の石木ダムにつきましては、ダム本体工事として、停滞打節に先駆けた停滞の上部からの基礎掘削を令和3年9月に着手しているところでございます。

1:48:43

時代が今大きく変わっておりますが、川辺川、そして石木、50年以上前に計画されたのが残っているのは極めて異例だというふうな理解、今の数で理解させていただけると思います。2点目の質問ですが、2019年に長崎県が13世帯の住民の農地家屋など全ての土地を収容して、行政大執行を進めることも可能となりました。これまで、住民が工作している土地や居住している家屋を強制収容して建設されたダムは日本中にありますか。これはある意味で、若い人はご存じないかもしれませんが、成田空港を作るときに三里塚で土地を強制収容して公共事業を進めた、それにも匹敵するほどの大きな課題だと思います。前例があるかどうか教えてください。お答え申し上げます。土地収容法に基づく行政大執行、これは都道府県知事が各企業者の請求により、行政大執行法に定める手続に従い実施するものでございます。昭和61年以降のダム建設事業について確認できる範囲においては、5件の行政大執行を実施した事例を把握しているところでございます。5件の行政大執行のうち、建物や工作物を大執行対象としたものは3件ございます。それらが工作地にあったのか宅地にあったのかは不明でございます。また、現に居住している建物の行政大執行を行ったダム事業の事例は承知しておりません。

1:50:43

畑や田んぼに野小屋があって、それを大執行するというのは影響は少ないですけれども、現に居住している人たちの住居を行政大執行する、これは本当に生活の基盤が壊されるわけです。そういう前例はないというのが局長の答弁だと思います。つまり、石木ダムの事例は13戸、そしてここには7歳から95歳までの方々が50名、日々暮らしております。私も何度も地元に行っておりますけれども、またそこから採れたお米も日々いただいております。暮らしを成り立たせ、里山として本当に美しいんです。しかも蛍が、もう乱万と、その小さな石木川から。しかもここはシーボルトが江戸時代に長崎、日本の淡水魚の代表として雷電博物館に運んだ、そのシーボルトが運んだ淡水魚も今いっぱい生きております。河川回収がされてないからなんですが、実はここで災害が起きたということなんですけど、確かに平成2年には町が氾濫しているんですが、よく調べると、それは支線と内水氾濫が主でした。本線の氾濫はないわけではないですが、内水氾濫の逆水、さっき局長が言われたバックウォーターですね。それから戦後、昭和23年にも被害があったんですけど、その時は石木川と河端川の下流で歴史者出ておりません。いわば土砂崩れとか、その上流なんです。つまり河端川は危ない危ないと地元で、だからダムが必要だと謙伝されているんですが、支線と全体を見たときに、まさに流域治水の仕組みで行ったときにダムの必要性は極めて少ないと、私自身は地元をかなり徹底して調べてみております。ということで、最後に、埼玉国土交通大臣に伺います。公共事業は、情にかない、理にかない、法にかなうべしと、昭和30年代に言ったのは、蜂の巣状を作った室原智之さんです。まさに毎日座り込みをし、そして7歳から95歳まで4世代で住んでいる、ここの暮らしを足元から壊す、そのような公共事業に対して、国が事業認定して、国からの補助金も入っておりますが、権営です。そういうところで、齋藤大臣のご発言、難しいかと思いますが、ご意見をお願いいたします。そして、どうぞお願いします。はい。石木ダムにつきましては、事業主体の長崎県及び離水者である佐世保市において、過去の洪水や滑水の発生状況、また、代替案の比較検討も含め、治水・離水両面の事業再評価がそれぞれ行われ、事業の継続が、この長崎県及び佐世保市において決定されているところです。石木ダムの水没予定地に居住されていた67世帯のうち、既に8割の方が移転されていますが、残り2割、13世帯の方が、土地収容法の採決の明け渡し期限が過ぎた以降も、収容地内で生活されていることは承知しております。長崎県においては、石木ダムは、治水・離水両面から必要であることから、事業を円滑に進めるため、地元住民の皆様方との関係を構築することが大切であるとの考えの下、説明会や個別訪問、生活相談も数多く開催しており、ご理解とご協力を得られるよう努力していくと伺っております。国としては、引き続き、技術面・財政面から必要な支援をしっかりしていきたいと考えております。課題一刻、時間が参っております。まとめさせていただきます。立場上、そこまでしか言えないとは思いますが、そもそも、行政大執行なり、強制収容で公共事業を進めるということの手続きなどについては、また次回、より詳しく質問させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。

1:55:25

本法案によって、民間気象事業者が、気象予報だけでなく、土砂崩れや洪水についての情報を契約したものに限定して提供することが可能となります。気象庁の体制を弱めて民間に任せるということではなく、現行の体制ではカバーしきれないピンポイントの災害予測ということであり、国民の命と安全を守るという観点から反対するものではありませんが、いくつか確認いたします。洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会では、自治体が把握していない予報が住民に広がったり、問い合わせが自治体に殺到したり、未解説の避難所へ住民が避難を始めてしまうのでは、などの懸念が市区町村から示されました。住民の避難に責任を負うのは自治体ですから、これは当然の懸念です。法案では、民間気象事業者が利用者に対して事前説明を行うことを義務付け、二次拡散を防止する条項がありますが、例えば、民間気象事業者から情報を得た人が、隣近所や友人、あるいは同じ地域に住む親戚などに、命や生活に関わる災害の可能性を黙っているということは考えにくいと思うんです。このことも踏まえて、自治体からの懸念にどう答えますか。委員御指摘のとおり、土砂崩れや洪水の予報に関しては、有識者で構成される洪水及び土砂災害の予報の在り方に関する検討会において、自治体から複数の発信元からの異なる予報が住民等に伝わることについての懸念が示されたところです。本法案では、こうした懸念を踏まえて、許可事業者に対して利用者への事前説明を義務付けるとともに、事前説明を受けていない人に予報事項が伝達されることを防止する措置を求めることとしております。さらに、気象庁としては、実際から懸念されているような防災上の混乱が生じることのないよう、特定予報業務に関するルールだけでなく、その目的も含めて、分かりやすく事業者に周知をしていくほか、事業者における措置の実施状況について定期的な立ち入り検査等を通じて把握するなど、防災に関する情報の適切な提供の確保に取り組んでまいります。例えば、契約している工場やホテルなどの施設が災害発生の可能性があるという情報を得れば、当然、従業員やお客さんを避難させます。そうすると、避難要請を受けた人、あるいは避難しているのを見た人が間接的に情報を知って、その情報が拡散されるということは当然起こり得ると思うのですが、このあたりはどうでしょうか。避難に直結する、例えば洪水警報のような情報は、国が責任を持って提供してまいります。また、民間の許可事業者に対しては、気象庁等が発表した警報を利用者に対して伝達するよう、これは現行法でも求めているところでございます。こうした措置により、避難に関する混乱が起こらないように措置してまいりたいと思っております。避難の警報とか情報を出すのは、気象庁であり自治体なんですよ。だけど、そこでカバーしきれないところのピンポイントで洪水が、あるいは土砂崩れが起きる可能性がありますよ、ということを民間事業者が出すわけですよね。やっぱりここね、かなり懸念が起きると思うんです。そうするとね、そういう懸念に応えるためには、民間事業者がそういう重大な土砂崩れ、洪水の可能性があるという情報を出すときには、やっぱり当該自治体とか気象庁に対する情報提供というのをセットで行うということは必要ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。国民一般の防災活動に主張となる防災気象情報の提供は、気象庁の重要な責務でございます。他方、予報業務許可事業者から提供される洪水や土砂崩れの予報は、契約の相手方の多様なニーズに応じて個別に作成し提供されるものでありまして、気象庁が全国各地を対象に一般向けに発表する防災気象情報とは目的や役割が異なるものとなっております。このため、本法案においては、予報業務許可事業者が洪水や土砂崩れの予報を行うにあたって、その都度気象庁などに情報提供することを求めることは考えておりません。いずれにしましても、気象庁としては、引き続き観測及び予報技術の向上を図ること等により、国民の防災行動に資する適時適格な防災気象情報の提供に努めてまいります。

2:00:40

田村智子君。

2:00:42

これは私ちょっと疑問が残るんです。今後ルールを決めるときに、本当に混乱が起きないためにはどうするかということは考えるべきだと思うんですね。もう一つ、これが情報格差になって、安全確保に格差が生じるということになってもいけないと思うんですよ。お金を出して契約をした人にだけ土砂崩れがあるよ、洪水の可能性があるよという情報が行くと、そうではない経済的弱者が取り残されるというようなことがあってはならないと思いますが、その点はいかがでしょうか。

2:01:11

基調庁大林庁長官。

2:01:14

お答え申し上げます。繰り返しとなりますが、国民の防災活動に必要となる防災気象情報の提供は、今後とも変わらず、基調庁の重要な責務でございます。提供する情報の高度化を継続的に進めながら、広く国民に向けてしっかりと防災気象情報を提供してまいります。一方、例えば、工場における資材の避難の準備というような、いわゆる企業BCP対応などの観点から、基調庁が提供している情報よりも、さらにきめ細かい情報へのニーズが高まっております。本法案により、基調庁が一般向けに提供する防災気象情報に加え、違法業務許可事業者によるきめ細かな予報が提供されるようになり、こうした個別的で多様なニーズに応えることも可能となってくると期待しております。事前にしましても、国民の生命に関わる防災気象情報については、基調庁が関係機関と連携し、責任を持って広く国民に向けてしっかりと提供し続けてまいります。今のご説明で、なるほどと思ったんですが、人間の避難だけじゃなくて、時間のかかる資材等々をもっと早めに動かさなきゃいけない等のニーズもあるのでというようなことだというのは、今のご答弁で理解はしたんですけれども、やはりそうなりますと、基調庁の体制でしっかりと漏れなく、人の命が守れるような観測と予報と、そして災害に対する対応ですね、これが行わなければならないんだというふうに思っております。そうすると、その体制が本当に構築されているかどうかというふうになると思います。資料をお配りしました、基調庁の定員の推移です。1977年時と比べると、1564人という大幅な定員削減になっています。速攻所の廃止、空港出張所の民間委託、業務集約による地方気象台の体制縮小などが行われてきたためです。ある地方気象台、2016年31人体制から19年に27人へと縮小をされたとお聞きしました。防災業務を担う人員は3人増員になったが、観測予報業務を担う予報官や技術専門官等が7人の削減と。2022年に防災業務の担当が4人増員になって、31人体制に戻ったけれども、観測予報業務の増員はないままなんですね。そうするとどういうことになるかと言いますと、365日24時間の予報業務と目視観測を行ってきたものが、観測業務は自動化される。予報業務は中枢管署に集約される。夜勤が廃止され、24時間体制で実施してきた地方気象台による自治体等への開設業務、これは原則日中のみというようになる。特に夜勤がなくなったので、平時は連絡要員として宿直が1人いるだけとなって、夜中に突発的な災害が発生した場合、対応が遅れるのではないかという懸念の声が現場から上がってきています。こうした実態、大臣はどのように認識されるのでしょうか。気象庁では、近年相次いでいる自然災害を踏まえ、地方気象台が市町村等と一体となり、地域の防災に一層貢献するための体制移行を令和元年度から進めてきたところでございます。お示しの資料でも、令和になってちょっとですが、持ち直しております。具体的には、平時からの市町村等に対する地域防災支援や、艦積気象台等と地方気象台が連携した予報業務実施の体制を強化してきたところです。委員ご指摘のような現場の声があることは承知しておりますが、宿直体制に関しては、事前に災害が予想される場合等においては、あらかじめ人員を増強した体制を宿泊化、応援者が迅速に参集可能な体制、地震などの場合は前もってってと言う限り行きませんので、しかし、迅速に参集可能な体制としており、防災対応において、これまでに特段の問題は生じていないと聞いております。引き続き、地方気象台における適切な防災対応について、体制の確保に努め、地域防災力の向上に一層貢献してまいりたいと思っております。大きな問題が起きないように体制を取らなければいけないわけで、今日の気候変動による異常気象は、あちこちで起こることを見ても、果たしてここまで減らされた体制がそのままでいいのかということは問題提起せざるを得ません。地域気象台の観測業務の自動化に伴って、定時の目視観測が廃止されたのです。目視観測では、例えば雨について、十、十五、霧雨、中雨など、細かく分類して記録していたものが、自動になってからは時間ごとの雨量のみになったと言います。降ってくるのが氷である場合、その粒の大きさに応じて氷、氷あられ、雪あられというような分類もある。雲も種類や量など目視でなければ記録できないわけです。現在、自動観測の分類の項目は、晴れ、曇り、雨、雪、みぞれ、霧、もや、煙霧、雷、この9種類のみになっていると言うんですね。もちろん、機器の開発はさらに進むとは思います。しかし現状、きめ細かい予報が自動化によって後退していると言わざるを得ません。気象の記録の積み重ねは、予報の精度を上げ、災害予測にもつながります。気候変動を考えても、目視による細かな観測の記録は、予報業務だけでなく、研究の上でもより重要になっているというふうに思います。地方気象台の目視観測を復活させて、観測業務を担う人員、増やしていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。

2:07:21

気象庁大林長官。

2:07:23

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、気象業務において予測のもととなる観測は極めて重要であり、気象庁では観測の強化に継続的に取り組んできており、予報精度の向上につながってきております。一方、地方気象台で実施していた目視による観測については、近年の気象レーダー衛星観測等の技術の進展により、現在は自動観測で実施しています。また、地方気象台が予報等を発表する際には、引き続き、環状周辺の減少を必要に応じて目視で確認しつつ、様々な観測データや予測資料をもとに判断を行っており、目視観測の自動化による予報精度等への影響はありません。気象庁では、引き続き観測業務に必要な体制を確保するとともに、最新の技術を導入し、観測の強化及び予報精度の向上に取り組んでまいります。予報傾向を行うにあたっては、減少の進行に応じた観測、これは強化するべきだし、減強との比較・検証といった作業が必要になってくるわけですよね。だから今、防災の方で人増やすけれど、観測の方で人減らすというのはちょっと違うと思うんですよ。観測と予報傾向というのは一体的に運用されるべきで、技術水準の維持・向上、次世代の人材規制にもつながっていくというふうに思います。先ほどお指摘のあった気象予報士の森田正光さん、「目視観測は、判断力や表現力を養う文化である。引き継ぐ義務がある。」というふうに話されております。技術が進歩し、自動化をしても、それを取り扱うのは人であり、その情報によって判断をするのも人です。このまま人の削減を続けるということは、自然災害が激甚化する中、気象庁の役割や責任、果たせなくなる可能性もあると思うんです。観測業務を含めた増員、必要だと思います。

2:09:25

近年、自然災害が激甚化・頻発化する中で、災害時には自治体に対して迅速にJET(気象庁防災対応支援チーム)を派遣することが求められるなど、地方気象台等の役割や地域防災力向上への期待はますます大きくなっております。また、先ほどのような観測についても同様です。また、戦場・降水帯による豪雨災害が頻発し、戦場・降水帯の予測精度向上や情報の改善が喫緊の課題となっております。こういう状況を踏まえ、気象庁においても、防災対策の強化や技術開発に必要な体制強化に取り組んでおり、それらに必要な人員を確保しております。引き続き、地域防災支援などの喫緊の課題に対応し、国民の命と暮らしを守るため、必要な体制の確保に取り組んでまいりたいと決意しております。

2:10:20

田村智子君

2:10:21

熊田市長の赤いところが増員なんですけれども、2016年は御嶽山の噴火を受けて増員、22年は戦場・降水帯による災害多発を受けての増員。

2:10:31

やはり、必要があれば増やせるんですよ。その必要性をよく見て、是非定員の大幅な増員に向かうことを求めて質問を終わります。

2:10:46

木村英子君

2:10:52

令和新選組の木村英子です。本日は、降水などの気象情報に関する情報保障について、障害者の立場から質問いたします。現在、気象に関する情報発信が様々な形で提供されている中、民間事業者が利用者との契約によって気象予報サービスを行うことを促進することなどが今回の法案ですが、降水などの災害時の情報発信において、障害者の命を守るための情報保障や合理的配慮が十分ではなく、障害者が情報から取り残されている状況があります。例えば、障害者や高齢者など、支援がなければ避難できない人にとっては、いざ災害が起こったときに、どこに避難をしたらいいのか、どうすれば防災情報を得られるのか、災害がいつ起こるかわからない中で、とても不安を抱えています。障害者や高齢者にとって、避難を一緒にしてくれる支援者はもちろんのこと、災害時に的確な情報を受け取れる環境が備えられているか否かが命を左右します。ですから、早期に避難をするための災害予報情報へのアクセスはとても重要です。しかし実際には、災害予報などの情報を得ようとしても、障害者や高齢者には情報アクセスのバリアが多く、予報や警報などの情報を得るための合理的配慮の整備が遅れていることで、台風や洪水で逃げ遅れてしまい、たくさんの人たちが亡くなっています。そうした悲惨な現状を招かないためにも、日頃から災害時の情報保障の確保が重要であると考えます。資料1をご覧ください。国交省が設置していた令和元年台風第19号等による災害からの避難に関するワーキンググループの障害当事者団体向けアンケートによれば、聴覚障害者の場合、東日本大震災の時に防災無線が聞こえず、逃げ遅れた老舎や南庁舎などが津波にのまれたと書かれており、老舎・南庁舎・中都市庁舎のための電話リレーサービスの実施についても、緊急時の対応を具体化するとともに、避難所等に支出を備えた手話言語通訳者を含む情報保障の体制を整備するべきであるとの意見があります。また、ラジオによる情報が視覚障害者に対しては有効なので、放送内容を充実させてほしいとの意見もありました。また、テレビのテロップで情報が流れても、視覚障害や知的障害の方々には理解が難しい、避難行動支援者がいる事業所には、行政の方が事業所に訪問するとか、電話で連絡していくことができないのかという意見も出されるなど、様々な問題点や課題が指摘されています。資料2をご覧ください。昨年10月20日には、聴覚障害者の団体が気象庁に対し、聞こえない/聞こえにくい人への災害対応に関する施策要望という要望書を提出し、その中では、長官会見や防災解説ビデオなど、気象から発信される様々な防災情報にも、「手話通訳者等をつけ、聞こえない人にも情報が届くようにしてください」との要望が出されています。このように、障害者の人たちから、災害時に備えての情報保障について要望が出されておりますが、2011年の東日本大震災では、資料3のとおり、障害者の死亡率が健常者の2倍というデータもあり、災害が起こるたびに多くの障害者が犠牲になっています。そのような中で、東日本大震災の被災地である仙台で、2015年に開かれた国連防災世界会議では、障害者と防災というテーマで、国際的な防災指針である「仙台防災枠組」が作られ、障害者や高齢者など、誰も取り残さないインクルーシブ防災という考え方が推奨されているところです。これまで国交省では、所管事業者に対して、障害者差別解消法に基づき、その障害に合わせた具体的な合理的配慮の提供に関する対応指針を示しています。例えば資料4のように、航空旅客ターミナル施設事業者に対して、聴覚障害のある利用者に対して、登場に関する情報や緊急情報について、音声情報とともに、視覚的情報手段として手話や字幕等を提供すると示されており、研究時も含めた具体的な合理的配慮の提供を求めています。このように現在国交省で出されている対応指針は、障害者への差別解消を促進するために法的に定められているものですが、気象庁においては、気象予報事業者などの合理的配慮の具体例が明記されておりません。これでは、ひとたび洪水などの災害が起きたときに、災害情報を受け取れず、命の危険にさらされてしまう懸念があります。ですから、今回の法改正にあたっては、障害者の人が災害時に取り残されないように、気象予報事業者に対して対応指針を示していく必要があると考えます。障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供について、民間事業者に対しても、令和6年4月1日から義務化されることになっておりますので、気象庁も民間の気象予報事業者に対して具体的な対応指針を定めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

2:18:22

気象庁大林局長官

2:18:27

避難に必要な防災気象情報については、障害の有無などに関わらず、全ての国民が適切にアクセスできることが重要であり、今回の法改正に関わらず、今後も国が責任を持って提供していく必要があります。現在、気象庁が発表する防災気象情報は、多様な手段で国民に提供されておりますが、ホームページにおいて、大雨による災害発生の危険度を地図上に表示するキークルを、四季角に配慮した色使いにするなど、気象庁としては、これまでも障害者団体や有識者からご意見をいただきながら、可能な限り配慮してまいりました。一方で、委員御指摘のとおり、民間の予報業務許可事業者が情報提供を行う際にも、障害者等に対して配慮を行う必要があると認識しております。国土交通省では、障害者差別解消法に基づく対応指針を作成しており、その基本的な考え方は、予報業務許可事業者に対しても適用されるものです。その上で、気象情報の提供における具体的な対応例については、先に紹介した気象庁による取組を参考としていただけるものと考えております。民間事業者においても、例えば、防災情報アプリで四季角に配慮した色使いにしたり、緊急地震速報を音声だけでなくライトの点灯で伝えるなど、様々な取組が実施されていると承知しております。こうした取組がより一層広がるよう、気象庁が情報発信する際には率先して合理的配慮を提供するとともに、民間事業者に具体的な対応例を示すためのガイドラインの作成などについて検討してまいります。

2:20:16

木村英子君。

2:20:18

今、具体的な対応例を示したガイドラインの作成を検討すると言っていただきましたが、ガイドラインや対応指針を作るにあたっては、障害当事者からの現状を聞き取ることがとても重要かと思います。そういう意味では、現状を把握するということも行っていただきたいと思っています。資料をご覧ください。気象庁が令和元年度に「津波警報等の視覚による伝達の在り方検討会」を開催していますが、聴覚障害者の当事者が委員として参加し、また、筑波技術大学の当事者の学生さんからも意見を聴取し、津波フラッグというものが取り入れられました。このように、実際の災害時に必要な情報発信の方法が当事者参画によって実現され、聴覚障害者の人の情報発信について、ファックスや手話による電話リレーサービス、ランプや光で知らせるようなシステムなどが導入されているところです。しかし、まだまだ合理的配慮が十分には保証されていない現状ですので、それぞれの障害に合わせた支援を必要とする当事者の意見を聴取し、改善していく必要があると考えます。資料6のとおり、先ほどご紹介した仙台防災枠組でも、当事者の参画の重要性が指摘されています。災害時に支援の必要な障害者や高齢者が取り残されないように、それぞれの当事者に合わせた防災情報の提供方法や、合理的配慮の在り方について、障害者、高齢者の当事者が参画した検討の場を早急に作っていただきたいと思っていますが、大臣のお考えをお聞かせください。

2:22:33

国民の命と暮らしを守る上で、障害の有無などに関わらず、全ての国民が必要な防災気象情報を入手できることは、極めて重要なことだと思います。先ほど気象庁長官から答弁したとおり、防災気象情報へのアクセスの確保については、障害者や高齢者に配慮しつつ、国が責任をもって対応していく必要があると認識しております。気象庁は、これまでも関係者のご意見を伺いながら取り組んできたところです。国土交通省としては、委員のご指摘を踏まえ、障害者や高齢者の皆様が情報にアクセスしやすい環境整備を行うことができるよう、障害者団体等の関係団体や有識者にご意見を伺う場を設けるなど、民間事業者も含めた気象サービス全体でしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

2:23:38

障害当事者の参画の話し合いの場を作っていただき、ガイドラインや対応指針の作成について早急に進んでいきますように取り組んでいただきたいという願いを込め、質問を終わります。以上です。

2:24:02

他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。副大臣、政務官等は、議席して結構です。

2:24:26

これより討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。

2:25:03

この際、森屋君から発言を求められておりますので、これを許します。森屋貴司君。

2:25:09

私は、ただいま可決されました気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、国民民主党、新緑風会、日本共産党及び令和新選組の各家共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は、本法の施行に当たり、次の所定について適切な措置を講じ、その運用に万全を期するべきである。1、本線支線一帯での洪水予測による洪水予報の高度化を実現するに当たり、国土交通省・水管理、国土保全局、気象庁及び地方公共団体が一層緊密に連携・協働するとともに、地域住民の的確な避難行動を早期に促すため、長時間先の予測水位情報や早期の洪水予報等について理解しやすい情報の提供に努めること、また、地方公共団体における防災体制の充実強化のため、地方公共団体に対し、人的支援及び財政支援を十分に行うこと、さらに、防災気象情報の提供体制を強化するため、組織の在り方を含めた見直しの検討を行うこと、2、大規模噴火の発生に伴う潮位の変化を発生させるメカニズムの解明や津波予測精度の向上等をできるだけ早期に実現させるため、気象衛星飛回りの画像解析技術の高度化や沖合の海底水圧計等によるリアルタイムでの観測及び予測への活用を目視した調査及び技術開発等について必要な予算措置を講ずること、3、民間気象事業者による土砂崩れ、高潮、波動又は洪水の予報業務については、利用者の多様なニーズに付与できるよう、予報業務許可に当たり、予報の提供に関する条件や技術上の許可基準等の明確化を図るとともに、その周知に努めること、3、噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮又は洪水の予報業務においては、防災上の混乱を防止するため、予報業務許可事業者の情報提供体制について問題事例が生じた場合には、必要に応じ適切に指導を行うこと、身に決意する。以上でございます。何事に当ず、委員閣議の御賛同をお願いいたします。

2:28:11

ただいま森屋君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって森屋君提出の不対決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、斉藤国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

2:28:38

斉藤国土交通大臣

2:28:41

気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝を申し上げます。今後本法の施行に当たりましては、審議における委員各位の御意見や、ただいまの不対決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。ここに委員長をはじめ、理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し、深く感謝の意を表します。誠にありがとうございました。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。本日はこれにて散会いたしますありがとうございました。

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