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参議院 財政金融委員会

2023年04月06日(木)

2h26m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7345

【発言者】

酒井庸行(財政金融委員長)

勝部賢志(立憲民主・社民)

横沢高徳(立憲民主・社民)

浅田均(日本維新の会)

梅村聡(日本維新の会)

大塚耕平(国民民主党・新緑風会)

岩渕友(日本共産党)

神谷宗幣(各派に属しない議員)

堂込麻紀子(各派に属しない議員)

岩渕友(日本共産党)

横沢高徳(立憲民主・社民)

横沢高徳(立憲民主・社民)

1:10

おはようございます。ただいまから財政金融委員会を開会いたします。委員の異動について、御報告をいたします。昨日までに、田中雅志君及び青島健太君が委員を辞任され、その補欠として、梅村聡君及び藤井和弘君が占任をされました。政府参考人の出席要求に関する件について、御諮りをいたします。株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、財務省国際局長三村敦志君、他2名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用決定をいたします。参考人の出席要求に関する件について、御諮りをいたします。株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に株式会社国際協力銀行代表取締役総裁林信光君及び日本銀行総裁黒田春彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用決定をいたします。株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。

3:02

勝部賢治君

3:07

おはようございます。立憲民主社民の勝部賢治でございます。今日は法案の審議でありますけれども、初めに先日、米シリコンバレー銀行の破綻がありましたが、それに伴うSNS時代の金融危機対応について、まず初めにお伺いをしたいと思います。この2項の破綻は、結果的にスイスの大手クレジススイスにも飛び降りし、今、経営不安が強まっております。株価が急略して、スイス国立銀行、中央銀行が約7兆円にも及ぶ資本注入を行いました。リーマンショックの反省から、各国ともに迅速かつ課題とも思える措置を講じ、金融市場のパニック回避に動いているところです。我が国でも、先日来、鈴木担当大臣をはじめ、政府も金融界も、現時点で日本の金融市場、金融システムに影響が生じるといった兆候は見られないと平成を呼びかけ、市場の反応もおおむね冷静のようであります。今回の騒ぎの日元となったシリコンバレー銀行を破綻に追い込んだ、現代の取り付け騒ぎの背景も次々と明らかになってきているところです。報道によりますと、今回の取り付け騒ぎは、同銀行が主な取引先とするITスタートアップ業界であるということも相まって、事態は大部分がオンラインで展開、非公開のチャットグループでの警告を発端に、SNSでパニックが拡大したということであります。全米16位ということで、総資産が2,090億ドル、約27兆円に及ぶ健全経営を行ってきたシリコンバレー銀行でありますけれども、オンラインバンキングが中心で、3月9日だけでも全体の4分の1に相当する420億ドル、日本円に換算すると約5兆6百億円もの現金が一挙に流出をしたと。翌10日には、1,000億ドルにも迫る勢いだったということで、あっという間に破綻ということになってしまいました。この事態を受けて、米会員金融サービス委員会のマクヘンリー委員長は、ツイッターに煽られた初の銀行破綻と表現されました。ホワイトハウスの議員からは、我々は史上初のソーシャルメディアによるネット取り付け騒ぎを目撃しているという指摘がなされ、同議員からコメントを求められたイエレン財務長官は、どんなに強い資本や流動性の監督があったとしても、ソーシャルメディア等に煽られた極度の取り付け騒ぎに見舞われたら、銀行は破綻の危機に置かれる可能性があると語ったと報じられています。デジタル社会オンラインであるがゆえに、展開のスピードは驚異的とも言える様相です。日本におけるツイッターの1日当たり利用者は、米国と同程度であり、月間アクティブユーザーは数千万単位と言われています。SNSが金融不安を増幅するリスクへの備えは、日本でも欠かせないのではないかと考えます。そこでお伺いしますが、現状、日本の金融市場、金融システムに影響が生じるといった兆候は見られないという前提です。我が国でも同様の事態に対する万全の備えを進めるべきではないかと考えますが、大臣のご所見をお伺いします。

7:29

鈴木国務大臣

7:32

かつべ先生から御指摘のように、シリコンバレーバンクについては、SNSの利用等により、信用不安が非常に速いスピードで広がりました。従来の取り付けの映像などを過去のものを見てみると、銀行の前に人が列をなすわけですが、そうではなく、時間・場所を問わないインターネットバンキングにより、預金流出が一気に加速したことなどが指摘をされていると承知しております。我が国の金融機関については、シリコンバレーバンクとは異なり、一般的に資金流出が起きにくい小口の個人預金が多いことに加え、我が国の預金保険制度によって、法人などの決済用預金は全額が保護されているなど、預金の急激な流出に対する一定の歯止めがあるものと考えております。いずれにしても、金融機関においては、信用不安が生じないように、日頃から流動性や資本の十分な確保に努めることが重要であり、金融庁としても、各広のリスク管理の状況をしっかりとモニタリングするとともに、仮に危機が生じかねないような場合には、金融システムに対する不信が広がらないよう、適切に情報発信を行っていくことが重要であると考えております。また、今般の一連の銀行破綻や信用不安の拡大を踏まえた教訓について、米国をはじめ国際的に議論が行われていくものと承知をしておりまして、金融庁としても、そうした課題認識や各国の対応も踏まえながら、必要に応じて適切に対応していきたいと考えているところであります。菅義偉君 金融不安が我が国にも広がらないようにするための対応は、極めて重要だと思いますので、今大臣がおっしゃったような状況であるということは、理解をしつつ、様々な動きに機敏に対応されることを申し上げておきたいと思います。次に、今日法案の審議でありますけれども、株式会社国際協力銀行以下、JBICというふうに言いたいと思いますが、そのJBICについてお伺いをしてまいりたいと思います。ロシアからのウクライナへの侵略が続いて1年以上が経っているということで、国際社会全体でこのロシアの蛮行を何とかして止めなければいけないというのが、今の非常に大きな世界的な課題だと思っています。我が国がそういう意味でどういう役割を果たせるかということも、この委員会でも何度も議論をしてきたところでありますけれども、私どもの国としては直接的な軍事支援ということはしないわけでありますから、ロシアの蛮行を継続させないためにも、大陸金融経済政策というのは非常に重要で、全力で取り組むべきだというふうに考えています。先ほどの予算委員会でも、日本政府が筆頭株主であるJT株式会社日本タバコ産業の子会社によるロシア国内事業について、鈴木大臣に対応をただしたところでありますけれども、本日の法案審議に際し、JVICと大陸金融関連の融資について少し伺っていきたいと思っております。ご案内のとおりで、JVICは日本政府が100%出資する政府系金融機関であります。資金調達の一部は、外貯め資金特別会計から借入を行っている日本で唯一の国際金融に特化した政府系金融機関であります。昨年6月の公表によりますと、JVICの連結決算では、準利益が前年比6割減の172億円、最終現益は2期連続ということであります。ロシアによるウクライナ侵略などで、貸し倒れ引当金が急増して、2.4倍の1300億円に膨らんだことが要因とみられますけれども、その引当金の内訳は非開示でありますけれども、相当額がロシア関連とみられています。ロシア向け余震残高も約1989億円で、21年3月末と比べ5割弱増えています。また、ロシア国営のガス会社でありますガスプロムが発行する円立て外載侍ボンドも約650億円にあるわけですけれども、それに対する保証供与も公表されたところであります。そこでお伺いしますけれども、現在JBICのロシア向け余震残高と関係するプロジェクト数、同じくロシア国営のガス会社ガスプロムが発行する侍ボンドの現況についてご報告をいただきたいと思います。

13:29

株式会社国際協力銀行代表取締役林総裁。

13:35

私どもJBICのロシア関連事業向けの余震残高でございますが、昨年3月末時点でロシア向け余震残高は計16件で約1962億円でございました。本年23年3月末時点の余震残高につきましては、現在会計監査人による監査を含む決算作業を進めておりまして、確定させた上での公表を予定しているところでございます。これに加えまして、JBICはロシア国外に設立されました特別目的会社を通じまして発行されたガスプロムの侍材650億円に対して保証を供与しております。ガスプロムの侍材につきましては、現状ガスプロムによる侍材購入者への利払いは実施されておりません。JBICは保証履行を行っていないところでございます。

14:32

勝部検事君。

14:34

政府は同じ昨年の6月に、松野官房長官を議長とする京郷インフラ戦略会議を開催しました。海外展開戦略から、ロシア向けのインフラ協力に関する寄与策を全面削除して、経済協力の凍結性を明確にされたと承知しています。ただ、新規事業凍結といっても、先ほど申し上げたJTの事例のように、当該事業の持続も撤退も非常に難題であることは確かであります。聞くところによれば、金融経済制裁の拡大と長期化によって、非制裁の買い手候補が減っていることに加えて、つい先日も、3月29日付の各社の報道にあったのですけれど、ロシア政府は、西側撤退事業者に対し、事業売却額の5%以上の寄付を義務付けるという決定をしたということも伝えられております。ますます選択が困難な状況に陥っているのではないかと思うのですけれども、そこで大臣にお伺いしたいと思いますが、ロシア関連案件に係る今後の見通しとJBICの方針について、ご説明をいただきたいと思います。

16:03

ロシアによりますウクライナ侵略以降については、JBICにおいては、全てのロシア向けの出資・融資を見合わせていると聞いているところであります。そして今後の見通しということでございますが、今後については、JBICからは、引き続きロシアによるウクライナ侵略や経済制裁の状況などを踏まえまして、日本政府を含む関係者とも相談しながら対応を検討していく以降と聞いており、財務省としても、引き続きJBICの対応をしっかりとフォローしてまいりたいと考えております。関連してお伺いいたしますけれども、JBICの5会社のロシアジャパンインベストメントファンドは、RJIFと言いますけれども、これは新蔵ウラジミールの安倍大路外交推進で、例えばヘルスケアとかスマートシティとかエネルギーなど、8分野への投資を促進するために設立されたファンドだと承知をしています。そこで、同ファンドの現状並びに今後の見通しについて、どのように考えておられるのかお伺いいたします。

17:27

はい、林総裁。

17:30

JBICの5会社のRJIFについてのご質問でございます。このファンドの投資期間は終了しておりまして、新規投資は行っておりません。今後の取扱いにつきましては、ロシアによるウクライナ侵略後の状況を踏まえて、日本政府を含む関係者とも相談しながら、対応を検討してまいります。

17:56

勝部憲次君。

17:58

ロシアのウクライナ侵略によって、このような形でできたファンドも、今のところ日本側としては凍結をしているということだと思います。何度も繰り返しになるのですけれども、ウクライナの惨状を見るにつき、我が国ができ得る重要な方策の一つが、大陸金融経済制裁であって、この効果を高めるためにも、ロシアの経善能力を裏で支えたり、あるいは日本政府、日本国民の姿勢が疑われるような事態に陥らないためにも、困難は承知の上ですけれども、政府関係者によるロシア関連事業は、私は即時、中断、あるいは撤退、先ほどのファンドなども一旦凍結というような対応が極めて重要だと思っています。そのことは引き続き、私自身も強い関心、問題意識を持って、今後も取り組んでまいりたいと思っております。関連してもう一つお伺いしたいと思いますが、JBICを私も勉強しなければいけないと思いまして、いろいろ調べましたところ、日本経済新聞の会社プロフィールを見て気づいた点があります。先ほど申し上げたロシアジャパンインベストメントファンド、この当期されている住所が、英国領のケイマン諸島となっていました。同じくJBICの主な関連会社として記載されている、キャピタライゼーションエクイティファンドの住所は、アメリカのデラウェア州となっています。この地域両方とも、公明な租税回避地、いわゆるタックスヘイブンの地域ということでありまして、我が国としては、世界的な連携の中で、租税回避の対策に積極的に取り組んでいるわけですので、日本政府系の金融機関、あるいは金融機関の子会社、あるいは関連会社が、その租税回避地に当期されているというのは、非常に大きな違和感を私自身は覚えました。このことに対する財務大臣の見解、ご所見をお伺いします。

20:51

鈴木大臣、国務大臣。

20:55

JBICが参画するファンドの中に、営業経営マンション等に当期をしている例があるということの報告を受けておりますが、JBICからは、ファンドの当期地の選定は、租税回避が目的ではないとの報告を受けているところでございます。いずれにいたしましても、JBICにおいては、租税回避等の懸念が抱かれることのないよう、適切に業務の遂行に当たることが重要であると、そのように考えているところであります。

21:32

菅村憲次君。

21:34

通告はしていないのですが、きょう総裁が来られていますので、今、大臣から、懸念を抱かれることのないような対応が必要だという答弁がありましたが、この地に当期をされた理由というのでしょうか、経過というのでしょうか、分かればというか、そのことをお聞きしたいと思います。

22:02

林総裁。

22:04

私どもが出資するファンドでございますけれども、先ほど委員から御指摘のございました、キャピタリザーション・イクイティファンドでございますけれども、こちらはIFC国際金融公社がファンドの運営主体でございまして、私どもがファンドの住所選択に関与していませんことから、どのような理由で選択したのかということについては承知しておりません。他方、RJIFでございますけれども、こちらはJBICの子会社でございますJBIC IG Partnersがファンドの運営主体として関与しております。経満所等をファンド住所に選定するにあたりましては、日、老、双方に過去に選定の経験があること、英国法が一部適用されるなど、同法との類似性親和性が高い法域でございまして、弁護士等の専門家によるサービスが受けやすいといったことを勘案した経緯があるところでございます。営業経緯満所等が租税回帰地である点に着目して、この国をRJIFのファンド住所に選定したということではございません。渋谷県議官、経過は分かりました。先ほど申し上げましたように、ロシア、ウクラエナ情勢が、投棄をした時期とは全く異なった状況になっているということでありますので、政府としても、あるいはJBICとしても、子会社に対する指導なり監督なりをしっかりやっていただきたいと思います。次に、ウクラエナ復興と我が国の役割についてお伺いしたいと思います。今般のJBIC法改正は、ウクラエナ復興への支援参画も法改正の目的の一つで、欧州復興開発銀行や国際金融公社の民間復興事業向け融資への保証をできるようにすることなど、官民両面からの資金供給でウクラエナ復興を支援しようとするものと理解をしています。岸田総理がウクラエナを訪問した時に、両首脳による共同声明を発出しました。その内容や、その後、読売新聞で、ゼレンスキー大統領単独のインタビューなどが載っておりましたが、それを拝見しますと、ウクラエナ支援に対する我が国の主導的な役割に、大変大きな期待が寄せられているということを痛感しましたし、言うまでもなく、ウクラエナ復興への全面的な協力は、大陸金融経済政策と同様に、我が国の世界的責務だと私自身も考えております。その上で、我が国は、インフラ産業再建、あるいは民生、科学技術、医療分野など、我が国に寄せられる期待は非常に高いと思いますし、こういった分野で、ウクラエナ復興支援に金銭面含めて、最大限の役割を果たすというような御決意が、この間、総理からもなされたと受け止めております。そのような基本姿勢でいいかどうかということを、財務大臣にもお伺いしたいと思います。

25:45

鈴木国務大臣。

25:48

我が国は、昨年2月のロシアによりますウクラエナ侵略の開始以来、ウクラエナを強力に支援してまいりました。また、岸田総理が先日、3月21日にウクラエナを訪問した際にも表明したとおり、政府としては、復旧・復興支援においても、しっかりと期待される役割を果たしていく考えであります。具体的な支援分野については、ウクラエナ側の期待やニーズを踏まえることが重要であると考えます。地雷対策、瓦礫処理、電力、農業等の様々な分野で、日本の経験や知見を活用しながら、切れ目なく日本らしいきめ細やかな支援を行っていきたいと考えております。

26:40

和部元次君。

26:42

復興に関わる資金ですが、今、世界銀行などが復興費用の推計を公表しています。非常に大まかな話ですが、50兆円とか100兆円とかと言われています。そういう意味で、我が国がその費用をどの程度の割合・負担をしなければいけないのかということなども、今後大きな議論になろうかと思います。現段階で、ウクライナ復興費用の推計や復興枠組について、政府としてはどのように把握をされているのか。IMFにおける我が国の挙出額を、例えば、参考にすると、アメリカは全体の17.4%で、ここが第1位であります。我が国は第2位で、6.46%。中国なども第3位。ほぼ我が国と同じくらいの比率出資をしているわけですけれども、例えば中国などは、おそらくこのウクライナ支援には後ろ向きなのだろうと思います。そうしますと、日本の役割というか負担も増えるのではないかと考えるわけですけれども、その辺を政府のようにお考えかお伺いいたします。

28:08

根村国際局長。

28:10

お答え申し上げます。まず、ウクライナの復興費用の推計ということでございますけれども、これは最近3月23日になりまして、世界銀行の方でウクライナにおける被害ニーズ調査、これの最新版を公表してございます。これは本年の2月24日時点での評価ということで、新興から1年を経った時点での被害状況等々を踏まえた調査ということで出てきたものでございます。これによりますと、今後10年間のウクライナの復旧・復興に要する費用ということで、約4100億ドル、厳密に申しまして約4110億ドルという数字がこの制限から公表されてございます。ただ、これを今後どう負担していくかというお尋ねの部分でございますけれども、今申し上げました数字、当然各国や国際機関によります支援のほかに、当然民間資金によって、今後の復興段階でございますから、民間資金によって賄われていくべきもの、あるいはウクライナ自身の資金によって賄われていくべきものと、今の当然ございますので、この費用を具体的にどういう形で誰が負担をしていくかと、ここについての国際的な議論というのはまだこれからという段階でございます。

29:18

菅義偉君。

29:21

ウクライナ情勢に関わる金融、あるいはIMFの役割、それからJBICの役割、これからもいろいろ局面を迎えていくというふうに思いますので、引き続きこの財政金融委員会でも様々な議論をさせていただきたいというふうに思います。今日は時間が参りましたので、私からの質問は以上で終わらせていただきます。

29:56

横沢貴則君。

29:59

立憲民主社民の横沢貴則でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。法案審議ですので、多少細かい点を確認してまいりたいと思います。まずはJBIC法改正案について確認しておきたい点があります。今回の法改正で財務省からの説明では、ウクライナの復興支援のために、ウクライナ向けの融資をJBICが保証できるようにするということでした。国際協力銀行法改正案の第11条452条の条文を読みますと、戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業、その他の海外における復興、または開発に必要な事業を行う外国の政府とその他、外国の法人等に対して保証を行うこととあります。財務省はウクライナ復興のためとの説明でしたが、条文上、ウクライナだけではなく、今後世界の他の国や地域で紛争または戦争が起こった際に、今回のような融資が可能になるという理解でいいのか確認をしたいと思います。

31:04

三村国際局長

31:07

お答え申し上げます。今、委員からご紹介いただきましたとおり、JBIC法の改正案第11条452条というところでございますけれども、ご指摘いただきましたとおり、法文上は、この戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業、その他の海外における復興または開発に必要な事業を行う外国政府とその他の外国法人等に対する国際機関が行う長期資金の貸付の保証と、こういったことができるということでございます。従いまして、私ども当面、この法案をお認めいただきましたときのJBICによる保証スキムの対象として、当面その対象として考えておりますのは、ウクライナの支援ということでご説明を申し上げてございますけれども、法律上、このウクライナに限らず、今申し上げた法文の条件に該当するものであれば、法制上はJBICによる保証は可能である。そこはご指摘のとおりでございます。

31:55

横沢貴則君。

31:57

はい。法文上は、今後、例えば、もしくは、例えば、他のところで紛争が起こった場合は、保証は可能になるという改正案という理解で、今答弁をいただきました。はい。それでは次、保証の範囲について確認したいと思います。先ほどの条文で開発に必要な事業を行う外国政府とその他の外国の法人等に対してとありますが、戦争復興だけではなく、開発に必要な事業も含まれるとの理解でよろしいのか確認をしたいと思います。

32:33

林村国際局長。

32:35

今回の条文はまさに開発ということも入ってございます。この趣旨でございますけれども、特に足元、ウクライナの支援ということで想定をいたしますと、当然このウクライナの支援をやっていくということになりますと、戦争によって破壊されましたインフラの再整備、いわゆる復興にあたりますもののほか、やはりウクライナにおける地域経済全体を支えていく、こういった取り組みも必要であろうということで、そういった観点からも、復興だけではなくて開発に必要な事業、これもこの法改正におきよりまして、JBICの保証の対象とさせていただきたいということでございます。他方で、まさにこの条文でございますけれども、同時に原点も書けてございまして、あくまでもこうした保証は、これ条文に書いてございますけれども、国際金融自治所の混乱の防止、またはその被害への対処のために行うものに限る、こういう原点がついてございます。ただいまして、ウクライナ支援はもとよりでございまして、それ以外で仮に今後、将来保証スキムを使うという場合でありましても、この原点がかかりますので、あくまでこの保証は国際金融自治所の混乱の防止、その被害への対処のために必要な範囲内で行うことができる、こういうことでございます。

33:42

横沢貴則君。

33:43

はい、わかりました。それでは、やみくもな開発までは保証ができるわけではなく、限定してあるという確認ができました。ありがとうございます。次は、民業補完の原則についてお伺いします。新型コロナウイルス感染症の拡大や、ロシアによるウクライナ侵攻等、我が国経済を取り巻く国際情勢が大きく変化する中で、JBICが果たすべき役割は大きいと考えます。しかし、JBICを含め、政策金融機関の業務は民業補完が原則であり、本法律案によるJBIC機能強化は、この原則に違反することはないのかと。JBICが民業補完を守りつつ、我が国経済の発展に積極的に寄与していくことが重要と考えますが、大臣の御見解をお伺いします。

34:31

鈴木財務大臣。

34:34

法律上、JBICは、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とすることが明記されております。そのため、今般の法改正後も従前と同様、JBICが金融支援を行う場合には、民間金融機関等との協調出入しにより行っていくこととなります。また、個別案件の検討にあたりましては、早い段階で民間金融機関と意見交換を行って、JBICによる支援の必要性について、民間金融機関側からの確認を行っていると承知しております。こうした取組によりまして、JBICの出資融資は、予備密として民間資金を動員する役割も果たしていると認識をいたしております。今後とも、民業補完の徹底が図られますように、財務省としてもしっかりと監督をしてまいりたいと考えております。

35:39

横沢貴典君。

35:41

民業補完の原則をしっかりと監督をしていただきたいというふうに考えます。続きまして、スタートアップ中小企業の支援についてお伺いいたします。海外での事業展開を目指すスタートアップ企業や中小企業は、全国各地にあると考えます。先日JBICの総裁とお話をさせていただいた際にも、地元の森岡冷麺を販売する企業の海外進出事業にも関わったとお聞きしまして、JBICのイメージが、これまでは大手企業の海外プロジェクトを支援している遠いイメージだったのですが、地方の食べ物産業にも関わる庶民感覚のイメージが持てて、一気に身近に感じました。日頃から付き合いがあり、地元企業の実用をよく知る地方銀行や信用金庫等の地域金融機関とJBICがより連携していくことが重要と考えます。この点、国においても、このようなJBICと地域金融機関との連携をさらに強化し、チャレンジ精神を持った地方の企業の海外展開を後押ししていくべきと考えますが、この点、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

37:03

鈴木財務大臣

37:05

地方にあるものを含むスタートアップ企業、中堅中小企業の支援をJBICの方の改正によって、どのように推進をしていくのかというお尋ねであると思います。新型コロナによりますパンデミックでありますとか、ロシアによるウクライナ侵略に加えまして、デジタル化や気候変動などの構造的な変化により、サプライチェーンの再構築が進んでいる中におきまして、スタートアップを含む日本企業の新たな技術を生かしたイノベーションを促して、日本の産業の国際競争力を維持、向上させることがますます重要となっていると認識をいたします。そうした中で、今般の改正案は、今後の成長が見込まれるスタートアップ企業や、国内での事業実績を経て、海外転換を目指す中堅中小企業による多様な資金ニーズにJBICが柔軟に対応できるよう、こうした企業への出資及び社債取得をJBICの支援対象に追加することで、日本企業の海外転換展開をより積極的に後押ししようとするものであります。今般の公開制によるJBICの機能強化が、昨年取りまとめられました「スタートアップ育成5カ年計画」を始めとする政府の取組と合わせまして、日本の産業、国際競争力の維持、向上を引いては、日本経済の更なる発展に貢献することを期待しております。

38:51

徳沢貴成君

38:53

特に地方でこれから新たなチャレンジをしていきたいと思っている事業者ともたくさんあると思いますが、今回の改正の内容等、情報発信を広く多くの方に知っていただくことがすごく重要になってくると考えますが、この点について、大臣又はJBIC総裁のお考えをいただければと思います。

39:18

林総裁

39:21

今回の法改正に関しましての周知の点について答弁申し上げます。今回の改正案においては、日本企業のサプライチェーンや産業基盤への支援、あるいは海外事業を行う国内スターバップ企業や中堅中小企業への支援について、現にJBICに寄せられております日本企業のニーズを踏まえた機能強化策を盛り込んでいただいているところです。本法案の成立を認めていただける場合には、日本企業のニーズをさらにしっかり把握させていただいて、適切に応えていくために様々な周知策を実施してまいります。具体的には、私どもの外部ホームページにおける案内に加えまして、個別の日本企業や関連する業界団体向けに説明会などを実施することで、今般に組織される新企業務について、周知を徹底していきたいと考えております。特に、地方に取材するスタートアップ企業や中堅中小企業のニーズを把握する上では、個別企業はもちろんでございますけれども、そうした企業を支えます地方銀行や信用金庫、自治体、大学などを通じて周知することが有効だと考えております。JBICは、全国の地方銀行や信用金庫、自治体、大学などと、様々な協力関係を有しているところでございまして、これらの協力先と連携して説明会を実施するなどいたしまして、地方企業への周知を徹底し、今般に措置される新企業務に関するニーズを着実に組み上げていきたいと考えております。

41:10

横沢貴則君。

41:12

やはり情報共有をして、例えば地域に根差した商工会との連携なども、また新たな視野に入れていただきながら進めていただきたいと考えます。もう一点ちょっと確認します。責任加盟措置法について伺います。こちらの法改正も財務省からの説明では、ウクライナの復興支援の基金として国際が拠出できるようにするという説明ではあります。条文の第2条3では、銀行加盟国の復興又は開発を支援するためとあります。今回ウクライナの復興支援という財務省の説明ではありますが、今回成案では、世界銀行加盟国であれば国際を拠出することができるようになるという理解でいいのか確認をしたいと思います。

41:57

三村国際局長。

42:00

お答え申し上げます。今ご紹介、ご指摘いただいたとおりでございまして、今般の世銀加盟措置法の改正案、加盟国の復興又は開発を支援するために世銀に設けられる基金に対しまして国際による拠出を可能とするというものでございます。したがってこれも足下ではウクライナ支援ということを想定しているわけでございますけれども、法制上は世銀加盟国の復興又は開発に資するその他の基金が世銀に作られたと、こういうような場合にも国際による拠出は可能ということでございます。ただ当然この法律できましても、それで全く国会の御審議も受けることなく何でもできるということではございませんので、新たな基金に対しまして国際による拠出をするという場合には、当然これ拠出は国際の発行の受験をいただく必要がございますので、拠出国際の発行の上限額はその都度予算創設に定めて国会で御審議をいただく、こういうことになろうかと考えてございます。

42:52

横沢貴典君。

42:54

先ほどのJBIG法改正も世銀加盟組織法改正も、今回ウクライナということで皆さん国民の理解は得られたと思うんですが、例えば他の紛争地であればどうなのかといった国民的議論になると思います。そこは気をつけてこれからも運用していただきたいというふうに考えます。我が国としても国際的協力は重要だと考えます。その上で特に紛争や戦争地域に対しての支援は何でもありなのではなく、国際平和に向けて我が国が役割を慎重に判断していかなければいけないと考えます。このことを申し上げまして質問を終わります。ありがとうございます。

43:49

朝田ひとし君。

43:56

日本維新の会、朝田ひとしでございます。今この法案に関して、IBRD国際復興開発銀行の件について質問しようと思っていましたところ、今同じような質問を横沢委員の方からされました。また確認なんですけれど、外国通貨または本舗通貨にかえて国際で拠出することができるようにするというのは、今答弁されたドル立て国際で考えているので、その根拠がないから根拠をこの法律に作るんだというふうに理解しましたけれども、それでいいんでしょうか。

44:47

はい、三村国際局長。

44:49

お答え申し上げます。今回の法改正、まずはこの石原が作ります亀国の復興または開発のための基金に国際を拠出できるようにすると。それからその国際につきまして、円立ての国際のみではなくて、外国通貨だとの国際も出せるようにすると。そういう趣旨で法改正をお願いしているというものでございます。何故に外国で国際に拠出を可能とするか。世界銀行が通常有償を行います場合には、ドルをはじめといたしまして、基本外国通貨立てでございます。したがいまして、私どもの方から拠出国際という形で信用保管をいたします際に、例えばドル立てでやれば、世銀の場合に為替変動リスクを負わせるようなことなく、世銀において安定的に任務を遂行いただけると。こういう観点から外国通貨立ての国際の発行も可能にするという趣旨の法改正も併せてお願いしているということでございます。

45:38

佐田等君。

45:40

他に何か心霊遠望はあるんでしょうか。

45:44

今野国際局長。

45:46

まさに今申し上げたような趣旨での法改正のお願いでございます。

45:50

浅田博史君。

45:52

ありがとうございます。それでは、黒田総裁、お待たせしました。多分、最後の授業という、童手の小説がありましたけれども、フランス語が喋れなくなる最後の機会でもないんですけれども、黒田総裁におかれましては、多分公の場で発言される機会が、これが多分最後になるのではないかなというところで、正直にというか、今まで嘘をついていたということは全然思っておりませんけれども、お答えいただきたいと思います。いつも私、戦略ミスを犯しまして、一番重要な質問を最後に取っておいて、それをしようとするところ、総裁の策略に乗って、最後の質問ができないという状況に追い込まれることが多かったので、今回は一番聞きたいことから率直に聞かせていただきます。一番聞きたいのは、日本経済の長期低迷の原因はデフレではなかったと。総裁が激怒してもおかしくないような議論を展開する人がいるんですけれども、こういう30年間成長していないと、日本経済の低迷の原因はデフレではなかったという主張する方に対して、総裁はどういうふうな反論をされたいでしょうか。

47:28

日本銀行 黒田総裁

47:31

まず長期的な潜在成長率、これにつきまして潜在成長率が低下したということは確かでありまして、それは1990年代以降、少子高齢化に伴う労働投入の減少、これが長期にわたって低下傾向を手を取ってまいりました。また、1998年から2012年まで続いたデフレの下で、企業が積極的な行動を控えたことで資本ストックの伸びが低下した、さらには様々なイノベーションが停滞して生産性の伸び率が低下したことなども、潜在成長率の下押しに働いたというふうに考えております。また、そういった潜在成長率の低下の下で、その時々の経済動向、例えば不良再建問題とか自然災害、あるいは感染症といった様々な負のショックが発生して、それが受給バランスを崩して、現実的な成長率の下押しに効いたということもあったと思います。そういう意味では、何かデフレが唯一の原因で、物価差が上がれば全てが解決するということではないことは確かだと思いますけれども、今申し上げたように、99年から2012年まで続いたデフレの下で、企業が積極的な行動を控えて資本ストックの伸びが低下し、イノベーションも停滞したということが、長期的な成長率の低下に影響したということは確かですので、デフレが問題であったことは事実ですけれども、ただデフレだけが唯一の問題で、これが解決して、物価がさえ上がれば全ての問題が解決するということではないことは確かだと思います。もっとも、日本銀行がこれまで大規模な金融関を継続したことは、政府の様々な政策とも相まって、デフレではない状況となっておりますし、経済が活発化し、活性化し、そして持続的な経済成長の実現に向けて、着実に歩みを進めてきているということは確かなと思います。

49:53

朝田基太志君。

49:55

これまで質問させていただいたときに、要するにデフレが全てであって、ここから脱却するのが一番最重要課題であるとおっしゃっていたと私は記憶しています。だからデフレも一つの原因であったに違いないというのは、かなり後退した見解になっていると思うんですけれども、いかがですか。

50:16

日本銀行 黒田総裁。

50:19

後退したというふうには考えておりませんが、ただ私が2013年の3月に日本銀行総裁に就任したときは、まさに98年から2012年まで15年続きのデフレ。これはデフレというのはまさに、毎年物価が下がっていくということですけれども、15年間のうちに実に11年間は物価が下がるということで、全体平均してももちろん物価が下がっていたと。賃金も下がり、経済成長率も低迷し、失業率は4%から5%ということで、現在の倍ぐらいの失業率だったわけですね。ということで、いわゆる就職氷河期と言われるような、新卒者の就職も難しいというような、非常にデフレの下で経済活動は停滞し、雇用が不安定化していたということが事実ですので、それにまず対処するために何が必要かということでは、デフレから脱却する、賃金や物価が持続的に下落するという状況を変えるということが最も重要であると。そして日本銀行としては物価の安定というのが最大の使命ですので、もちろん政府は成長率の引上げとか、さまざまなことを目的とされておりますけれども、日本銀行の場合はやはり物価の安定というのが最大の使命ですので、そういったデフレの状況で経済が非常に低迷し、大変なことになっているということに対して、デフレから脱却するということは重要であり、日本銀行の使命としての物価の安定ということも果たす必要があるというふうに考えて、その点を強調したということは事実だと思います。

52:21

朝田朝日人志君。

52:25

先般から救急医、量的・質的緩和についてもお尋ねしてきているわけですけれども、まだそれは続けると。だから2%の物価目標が安定的に継続するまでは救急医を続けるということで、また国債を大量に差し伸べまでして買っているという状況が続いていますよね。だからまだ出口を考える状況ではないというお考えに対応を前にして、なおそう思っておられますでしょうか。

53:02

黒田総裁。

53:04

もちろん今後の金融政策につきましては、上田新総裁の下での金融政策決定会合で、年8回あるわけですけれども、毎回の金融政策決定会合で経済・物価情勢を十分点検した上で、次回の金融政策決定会合までの金融政策を決定していく。こういう流れになっていくというふうに思います。ただ、前回の金融政策決定会合で決めたことは、ご承知のとおりでありまして、足元で消費者物価の上昇率が3、4%に達したわけですが、これはほとんど輸入物価の上昇によるものであり、輸入物価の上昇率がずっと下がってきておりますし、また政府のエネルギー補助金の効果も出てきておりまして、2023年度の半ばには物価上昇率が2%を割って1%台になるという見込みであります。そうしたもとでは、やはり賃金の上昇をベースに物価が2%で、持続的安定的に続くという状況ができるまで、現在の大幅な金融緩和を続ける必要があると。救急医、あるいはイールドカーブコントロールということで、国債その他の買入も続ける必要があるというのが、前回の金融政策決定会合で決まったことでありまして、私自身はそれが適切であるというふうに思っております。だからいずれにせよ、今後の金融政策につきましては、あくまでも新しい総裁の下での金融政策決定会合で、毎回議論をして決めていくということになるということだと思います。

55:11

朝田志君。

55:13

先般、先ほど、勝部先生の質問があったんですけれども、アメリカのシーコンバレーバンクが破綻したと。この破綻原因は何であるかというと、お金をベンチャーキャピタルなんかから集めていたと。でも資金需要がなかったので、それを長期債権で運用していたと。金利を上げたので、長期債権の価格が下がって、債務超過状態になったというのと、それから悪いことに長期債権を売りに出してしまったというところが重なって、信用不安、取り付け騒ぎにまで至っているわけですよね。だからこういう状況を見ると、日銀においては絶対に利上げはできないと。利上げをすると、シリコンバレーバンクみたいな状況が日本でも起きてしまうんではないかというのは、日銀は、小客源化法だから関係ないんだとおっしゃいますけれども、地方銀行を日本国債持っていても、これはもう自家評価です。だからシリコンバレーバンクと同じような状況になってしまう地方銀行がいっぱい出てくる。だから利上げをすると、そういう含み存ができる、あるいは本当に債務超過に陥って、旗に追い込まれるような地方銀行が出てくる。それでは困るので、何とか利上げはしたくないと。何とか利下げ圧力を強めたいということで、去年の12月の国債購入額は17兆円を超えている。しかし逆に1月に7連債の日銀保有率が8,033億円減った。7連債というのは、債券運用のプロにいろいろ教えてもらいましたけれども、7連ものの現物と、先ほどの交換というのは、一番安いところであるので、7連債というのが市場から枯渇してしまうと、先ほどの交換比率が成り立たなくなってしまうので、だから7連債をこれだけ日銀は市場に、マーケットに放出したと言われているのですけれども、この間のオペレーションについて、黒田総裁の御見解はどういうものだったのでしょうか。黒田総裁、12月の国債購入額が17兆円になったということは、もちろんイールド株コントロールの下で、10年もの国債金利が0%程度を推移するように、必要な国債の改良を行ったという結果であります。なお、1月に7連債の日銀保有額が8,000億円ほど減ったわけですけれども、これは御指摘の、いわゆる国債保管供給という形で、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、国債及び資金決済の円滑確保にも資するという観点から、日銀が保有している国債を金融機関等に一時的かつ保管的に貸し出すこと、これをやっております。これによって貸し出した国債をあらかじめ定められた期間に、利用先が日銀に返還することになっておりますけれども、利用先からの申出を踏まえて、返却の目処は立たない、あるいは流動性改善に資すると認められる場合には、もちろん一定の手数料を取って返却すべき国債の金額を減額するという措置が講じられるようになっておりまして、御指摘の国債保有額の減少というのは、この措置を実施したということを受けたものでございます。

59:25

朝田博士君。

59:27

日銀の国債保有額が52%、全部の52%に達したという報道がされております。やっぱり日銀がそれだけ国債を独占してしまうと、マーケットに歪みが生じると。だから7年もののイールドカーブコントロールが歪んでいると、ここだけ上がってしまっていると。だからこれを下げるためにそういうことをされたということを今聞かせていただいて、公式にそういうのは発表されるのかどうか知りませんけれども、日銀においては、やっぱりそういうイールドカーブコントロールを放棄する意思はないんだなということを、今改めて確認させていただきました。このあとはですね、僕も時間かなりオーバーしてしまって、無理し無担保で時間を有視していただきます。梅村先生、JBICに関して質問がかなり用意されておりますので、黒田総裁に対する質問はこれで終わりにしようかなと思っているんですけれど、いいですか、まだ。じゃあこの辺で終わらせていただくことにしまして、また解雇録とか書かれると思うんですけれども、そのあたりではもう少しですね、国民の皆さんに分かるように平たくご説明いただけたらありがたいと思っております。私の質問はこれで終わらせていただきます。

1:01:16

梅村智子君。

1:01:18

日本維新の会の梅村智子です。朝田委員と黒田総裁のお別れがこれで終わりましたので、今日法案の中身について質問をしたいと思っております。先ほどからJBICに関する質疑の中で、民業の補完という、そういう質問が先ほどもありましたけれども、ちょっと改めてもう一度確認をさせていただきたいと思うんですけれども、この株式会社国際協力銀行法の第1条はですね、JBICについては一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とすると、こう書かれていますので、例えば今回の新しく追加される機能もですね、民間金融機関と協調して有志を行っていくとか、そういうことになるんだと思いますけれども、改めて今回ですね、日本企業のサプライチェーンを支える外国企業をJBICの有志対象へ追加する、あるいは海外事業を行う国内のスタートアップ企業、中小企業への出資等をJBICの業務に追加するということなんですけれども、逆にお聞きしますけれども、2つお聞きします。1つは本当にこういう業務がですね、民間金融機関のみで行うことが本当に難しいのかどうか、これまず1点お伺いをしたいと思います。そしてもう1つはですね、こういった機能が追加されるんですけれども、この追加される機能は将来的には民間金融機関が行うということに向けてのつなぎの措置であるのか、それともやっぱりこれはJBICの機能強化ですから、恒久的にですね、こういった機能はJBICで強化をしていくという考え方なのか、この2点についてお伺いしたいと思います。

1:03:10

はい、鈴木財務大臣。

1:03:14

先生ご指摘のとおり、法律上ですね、JBICは一般の金融機関が行う金融を補完すること、その旨が法定をされているわけでありまして、今般の改正案により拡充する業務につきましても、事業実績の少ない国内スタートアップ企業等への出資でありますとか、日本企業のサプライチェーンに組み込まれた海外企業向け融資など、JBICや政府に寄せられました産業界からの具体的ニーズ等を踏まえまして、民間金融機関による投融資のみでは不十分な分野について、必要な範囲で措置するものであります。その上で、ご指摘のとおり、JBICによる適切な民間保管の在り方につきましては、個別案件ごとの事情や今後の経済情勢によっても変わり得るものでありまして、ご指摘のように、将来にわたってJBICなしでは対応できないと固定的に考えているわけではございません。そうした認識の下で、財務省としてはJBICが現下の情勢に応じて、民間保管の徹底を図った業務運営を行うよう、日本経済を取り巻く環境変化に注視するとともに、これを適切に監督してまいりたいと考えております。梅村さん、どうぞ。ありがとうございます。つまり、今回は機能強化ですけれども、これから何年何十年経ってきたら、当然経済環境も変わってきますし、これまでの政策金融機関の役割は、時代時代とともに変わってきますので、そこは柔軟に考えていただくということなんじゃないかなと思います。それでは、早須総裁にお聞きしたいと思うんですけれども、実際にこういう民間金融機関と保管の関係で一緒に進んでいくということでありますけれども、一方でJBICが持っている高い専門性というのも当然あるかと思います。特に海外企業への融資ですとか、それから海外に展開する日本企業への出資というものは、やっぱり事業の中身というものをしっかり見極めて、今回の事業の将来性を見聞きをしていく。こういった能力というのは、JBICが今高い専門性を持っておられると思うんですけれども、仮にこの法案が成立した後、新しい機能に対する専門的なノウハウとか知見、こういったことを民間金融機関とどのように共有をされていくおつもりなのか、この辺の方針をお伺いしたいと思います。

1:06:06

西川総裁。

1:06:08

私どもが培いました専門性やノウハウについての共有のご質問でございます。JBICはこれまでも地方銀行や信用金庫に対しまして、各種のセミナーや説明会を実施することで、JBICの融資制度の紹介に加えまして、海外の投資環境に関する情報の提供や、様々な融資スキームに関する知見の共有に努めてまいりました。また、個別案件の実施に当たりましても、協調融資に参加する民間金融機関に対しまして、相手国のカントリーリスクの分析や支援対象プロジェクトの環境社会配慮確認に関する情報を共有することで、より実践的な知見の共有を行っているところでございます。今般の法改正を認めていただいた場合に実施可能となる新たな業務につきましては、外国企業向けの融資やスタートアップ企業向けの融資支出が含まれるところでございますので、JBICといたしましても、外国企業やスタートアップ企業の審査分析に係る知見を一層強化した上で、セミナーや個別案件等の場で、地方銀行や信用金庫を含む民間金融機関に対し、積極的に知見の共有を行ってまいりたいと考えております。

1:07:33

梅村佐藤君。

1:07:35

いわゆるメガバンクさんなんかは、もうすでにそういうノウハウも一定あるかと思うんですけれども、またそういった様々な金融機関にも共有をお願いできればなというふうに思います。それでは最後の質問になりますが、この世銀加盟措置法の改正案についてお伺いをしたいと思います。今回は世界銀行の中にいわゆる基金が作られると、この基金に対して国債による拠出が可能であるようにする、こういう法案でありますけれども、このウクライナ復興支援を目的とするこの基金ですけれども、これ今日本が中心になって設立に向かって動いていると。ただ、現時点では、私が聞いている範囲では日本のみがこの基金へ参加表明をしている状況であるというふうにお聞きをしております。仕組みとしては別に日本単独でやってもいいんでしょうけれども、やはり安定的な運営を考えたら、他の先進国もこれに参加してもらう方が当然安定的な運営ができるかと思うんですけれども、こういった基金への参加というのはすでに呼びかけておられるのか、またこれから日本政府はこの国際社会に対して、この基金の設立の趣旨、それから参加の呼びかけ、どういった場面で行っていく予定なのか教えていただきたいと思います。

1:08:57

はい、鈴木財務大臣。

1:08:59

ウクライナに対する支援でございますが、これまでも我が国はG7をはじめとする国際社会と緊密に連携をして行ってまいりました。そして、ロシアに対して厳しいメッセージも発してきたところでございます。世界銀行に設置される基金を通じた今回の支援でありますが、これは3カ国の信用補完の規模に応じて、世界銀行からウクライナへ追加融資を行うものでありまして、他国の参加も可能な開かれた枠組みとなっております。ご指摘のように、より多くの国がこのスキームに参加することが望ましいと考えておりますが、そのことから、日本といたしましては、来週開催されます世界銀行IMF合同開発委員会の場でありますとか、G7をはじめとする各国が出席する会議の場を活用いたしまして、この基金への参加を呼びかけていきたいと考えております。

1:10:07

上村佐藤君。

1:10:09

来週からの出張ということもあるかと思いますので、まずはぜひその場でもよろしくお願いしたいと思います。私からは以上です。ありがとうございます。

1:10:24

大塚光平君。

1:10:27

国民民主党新緑風会の大塚光平でございます。今日は他の委員の皆さんの質疑を聞かせていただき、より問題意識が深まりましたので、通告してある内容に沿ってもちろん質問しますけれども、ちょっとやりとりを2、3させていただくかもしれません。まず要はJBICがこれから外国企業にも課せるようになると、日本法人ではない外国企業にも課せるようになると。それが立法事実があるんですかということを最初大臣にお伺いするつもりでしたが、これは当然立法事実があるとおっしゃるので、これちょっと割愛させていただきます。大変恐縮ですが。過去にJBICがまだ日本を取り巻く国際環境が今日ほど厳しくない中で、俗に言う平和ボケ的な感覚の中で、業務拡大が自己目的化して、海外で日本の公的金融機関同士で足を引っ張り合っているというような集大をさらけ出していたという事例を2、3知っていることから、林社長には先般も部屋においでいただいたときに、まさかそういうことにはならないですよねということでお話をさせていただいて、万が一にもそういうことはないというお話を伺って安心はしましたが、社長にお伺いします。本法案で認められる新規業務を単なるJBICの業務拡大の趣旨で活用することはないということを、ここでしっかり御答弁いただきたいと思います。

1:12:12

林 総裁

1:12:15

御指摘ありがとうございます。株式会社国際協力銀行法第一条におきまして、JBICは一般の金融機関が行う金融を保管することを旨とするということが法定されておりまして、民業保管はJBICにとって重要な業務原則の一つでございます。JBICでは民業保管を徹底するために様々な取組を行っておりまして、例えば融資に当たりましては、民間金融機関との協調融資を原則とし、個別案件の検討初期段階で民間金融機関と意見交換を行うことでJBICによる支援の必要性を確認しております。こうした取組によりまして、民業圧迫を回避することはもちろん、JBICならではの付加価値の提供を通じて、民間金融機関の取組を保管することに努めているところでございます。今般の法改正によりまして、新たに措置される業務につきましても、こうした取組を継続することで、引き続き民業保管を徹底してまいる所存でございます。その上で、新規業務を活用して、日本企業のニーズにしっかり応えることで、我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与していくということを考えておりまして、業務拡大ということで考えているわけではございません。

1:13:38

大塚康平君。

1:13:40

そうすると、このJBIC法の第一条目的規定、先ほど梅村委員も引用されましたけれども、第一条の一番最後には、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的とすると、まさしく我が国のための金融機関でありますので、そうすると、今回この法案が成立した場合に認められる新規業務と、我が国を取り巻く今の厳しい国際情勢の中で、我が国の総合的な安全保障上の留意点が多々ある中で、その新規業務がそれと抵触することはない、矛盾しないということを保障するために、具体的な業務運営基準とか審査基準を、公内で定めるということでよろしいですか。

1:14:36

林総裁。

1:14:39

今般の改正案につきましては、我が国の産業の国際協力の維持、向上という目的の下で、日本企業のサプライチェーンに組み込まれた企業につきましては、外国企業であってもJBICによる支援を可能とすることで、重要な物資技術に関する日本企業のサプライチェーン強靭化を図るものです。こうした法案の趣旨を踏まえまして、JBICとしても経済安全保障を含む我が国の安全保障に高い意識を持ち、財務省をはじめといたします関係省庁とも緊密に連携しながら、適切に個別案件の形成支援を行ってまいります。また、JBICが外国企業に対する個別の融資判断を行う際、その融資が日本企業のサプライチェーンを標準化に明確に否決するよう、JBICの内基ガイドランにおきまして審査基準を定める予定でございます。より具体的に申し上げますと、当該融資が特定国への依存を高めないこと、当該融資につきまして日本企業から要請があることに加えまして、例えば外国企業が供給する物品等の主たる納入先に日本企業が含まれているか、外国企業を通じて供給される物品等は代替調達可能なものか、といった観点を審査基準として定めることを想定しているところでございます。大塚康平君。今御答弁いただいた考え方に基づいて作られる審査基準で、例えば海外の日本法人が取引している外国企業、この外国企業が他の外国と様々な取引をしている結果、JBICの有志が結局間接的に他の国に資することになり、その他の国が日本と必ずしも良好な関係にないという状況においては、結果として我が国のためにならないという状況が起きるわけですが、今私が申し上げたような事態にはならないということを、今社長がおっしゃった考え方に基づく審査基準で、防止をできるという理解でよろしいですか。

1:17:07

林総裁。

1:17:10

私どもの有志が結局結果的に日本企業の不利になる、あるいは特定の国のむしろ利益を与えることになるというようなことは、現に今回の法案の改正の趣旨に沿わないことになりますので、具体的な案件の審査に当たりましては、先ほどの基準に基づきまして、しっかり審査をさせていただき、必要に応じて財務省をはじめ、関係省庁と協議させていただきたいと考えております。

1:17:43

大塚康平君。

1:17:45

今日は国際局長に座っていただいているので、ちょっとお伺いしますが、今回のこの法改正は、いくつか行われていますが、政府側の問題意識発議によるものなのか、JFICからの要望によるものなのか、あるいは両方含まれているのか、率直にお答えください。

1:18:08

三村国際局長。

1:18:10

お答え申し上げます。まさに両方含まれているということを申し上げるのがよろしいかと思いますけれども、当然サプライチェーンに属する外国企業であっても支援をしてほしいでございますとか、あるいは輸入金融で第三国で引き取る場合でも支援してほしいですとか、あるいはその出資、スタートアップの出資なども認めてほしい、こういった要望は、これ原理、JFICにも民間の企業の方から寄与されている要望でございますし、私どもも主要な金融機関に閣僚をしまして、JFICがそういう面で活動していくことが望ましいと聞いているところでございます。他方でこのスタートアップ、失礼、スタートアップの支援ももちろんでございますが、サプライチェーンの強靭化、こういったものは当然経済安全保障の観点も含めまして、政府の施策としても取り組んでいるわけでございますので、政府側としても当然そういった問題意識の中で、まさに経済安全保障に資する観点から、有名な逆行してはなりませんので、そういう観点から何をするべきかと、私どもの問題意識も持った上でJFICとも相談をし、民間企業のニーズも直接間接に伺いながらの今回の法改正でございます。

1:19:09

大塚康平君。

1:19:11

大変残念なことに、我が国の経済人やエンジニアの中にも、既に必ずしも我が国の国益に資さない利害関係を持った方が多数いらっしゃいますので、十分な上にも十分な配慮をした運用をしていただきたいと思います。そういう観点で、ちょっと2、3、方分的なことをお伺いします。他の委員の皆さんの質疑を聞いていて気になった点なので、急な質問ですから、大変恐縮ですが可能な範囲で結構です。例えば、第2条の定義に、13号に重要物資の輸入等、次のいずれかに該当するものとして、「異等」「路」ということで2つ明確に変更を今回するわけですが、特に「路」の海外で生産され、または開発された重要物資等、我が国の法人等、または出資外国法人等が外国における事業に使用するために、当該外国に引き取り、または受け入れることをわざわざ明記するということは、これまでのJBICの内基上、この「路」に該当するものには対応ができなかったという理解でいいですか。

1:20:29

はい。宮田国際局長。

1:20:33

ご指摘のとおりでございまして、今先生がご紹介されました、いわゆるJBICに輸入金融の部分に関わる条文でございますけれども、原稿法、これは基本的に、むしろ今回の意味当たるものが、原稿でも条文の中に入っているわけでございますが、これは日本に直接資源などを輸入する場合、直接日本において引き取る場合にはJBICが支援をできますよということでございます。従いまして、日本以外の第三国、例えば日本の企業が、どこかで例えばレアメタルなどを輸入して、むしろそれは第三国、例えばアメリカにあります日本の企業の工場などで使うと、こういうような第三国に資源を持っていくという場合には、現状の条文ではJBICの支援対象になりませんので、こういったものを可能にするというのが、今先生にご紹介いただいた条文の趣旨でございます。

1:21:20

大塚光平君。

1:21:22

同じ第2条に、第10号に特定外国法人の定義を加えました。この特定外国法人が対応する業務について、あるいは分野については財務省令で定めると書いてあるので、これはこれで財務省令を今後チェックさせていただくということでいいと思うんですが、一方、第11条、業務の範囲の第6号で、海外で事業を行う次に掲げる者に対して当該事業に必要な資金を出資し、またはもっぱら海外投資を目的とする我が国の法人等で、海外で事業を行う者に対し出資する者に対して当該事業に必要な資金を出資することと書かれていて、やはり「い」と「ろ」があって、「ろ」は分かるんですね。我が国の新規起業者等、または中小企業者等、これは分かります。ところが「い」の方が外国の法人等になっていて、これが第2条で定義した特定外国法人ではなくて、枕言葉のないただの外国法人になっている意味は何でしょうか。

1:22:33

三村国際局長。

1:22:36

お答え申し上げます。この部分の条文だけご覧いただきますと、全く無限定に外国の法人と書いてあるようにございますが、実はこの部分は実質的な改正ではございません。現行の6号でも、改正前の6号でも、海外で事業を行う者、もっぱら海外投資を目的とする我が国の法人等で、当該事業を行う者に対し出資する者を含む、に対して当該事業に必要な資金を出資することということで、すでに現行の6号でも入っています。それを今回、新たに、ロー、つまり国内のスタートアップや中小企業にも出資できますよ、ということを加え、当たって法律的な観点から、イとロに分けたということでございます。出資といたしましては、日系企業などが出資をいたします、外国の法人に対しまして、JBICは、これ現行法もそうなわけでございますけれども、出資ができますよということでございまして、何か今回の法改正で、このイの部分につきまして、新たなJBICの機能を追加しているということでございません。

1:23:32

大塚光平君。

1:23:34

そうするとですね、さっき、勝部委員の質疑を聞いていて、この問題意識につながっているわけでありますが、デラベア州とか、その他のタックスヘイブンと関わることが、悪いとは言いません。ある事業の組み立ての中でですね、何らかの関与が出てくる。それはJBICが有刺をする、その取引先の事情や、そのプロジェクトの組み立て方によって、あり得る話ではあるんですけれども、ただですね、今まさしく、局長がおっしゃったように、前からこの条文はあって、外国の法人等というこの下りは、前からありますという、この点がですね、JBICがまさしく、民間企業のように振る舞って、儲かればどんな投資でもやるんだ、という行動の裏付けになっている部分と、考えられなくもないんですね。考えられなくもない。だから、今回新たに付け加えたものではない、ということをお伺いして、一つ疑問は解けましたけれども、繰り返し申し上げますが、国際関係や国際ビジネスは、極めて複雑なときに渡っていて、例えば、第12条あたりは、我が国の法人に対してやると、いろいろ書いてあるんですが、我が国の法人も、ひとかわを向くと、その背景はどうなっているか分からないという、こういう時代でありますので、なおさらのことですね、せっかく今回こういう改正をするならば、時代も変わってきているので、残念ながら、JBICの行動ディスプレイを高めるような、そういう見直しもあってもよかったのではないかと。だからここの外国の法人等というのは、もし前からあったとおっしゃるならば、ここは逆に特定外国法人とするとか、あるいは何らかの出資に関する、規制というか、行動の原則を加えるようなことも、あってもよかったかもしれないなというふうに思いました。今回の改正はこういうことで、我々も基本的に是としておりますけれども、今後のJBICの対応及び財務省のモニタリング状況を、しっかり注視をさせていただいて、今後の展開は考えたいと思います。以上で終わります。

1:26:23

岩渕智君。

1:26:25

日本共産党の岩渕智です。本法案は、日本企業の海外のサプライチェーン強靱化のために、JBICの業務拡大を主な内容としています。JBICの融資は資金調達力のある大企業向けが98%を占めていて、法改正に当たって、大企業をどこまで支援するのか、十分な検討が必要です。その観点から、JBIC自身の資金調達状況を見ていきたいと思います。資料の一応をご覧ください。JBICが資金的に最も依存をしているのが、外国化発生資金仮入金、外貯め特価からの仮入れで、2021年度末で約5.7兆円、次が政府保障貸債約5.6兆円、在当からの仮入れが約1.9兆円、最も少ない在当基幹債が600億円で、2012年度の約7000億円から見ると、急減をしているということです。JBICは政府系金融機関です。財政投入資を活用する在当機関です。20年ほど前の財政投入資改革では、市場原理や財政規律を機能させるとして、在当機関については、できるだけ国からの信用供与を減らすとされ、可能な範囲で自力での資金調達、在当機関債の発行を進めるとされました。政府保証債についても、国の母外債務であり、できる限り抑制するとされました。当然、在当や外貯特価に頼らずに、国に依存しないということが求められています。大臣に伺うのですが、その観点から見ると、2021年度末の仮入れ総額が13兆円を超える下で、在当機関債の調達分がわずか600億円にまで減らされたというのは、在当改革の方針から大きく逸脱をしているのではないでしょうか。

1:28:40

鈴木財務大臣

1:28:42

JBICを含みます在当機関の資金調達につきましては、以前の財政投入士改革を踏まえまして、一義的には、在当機関債等による市場原理に沿った自己調達を行うことを基本としつつ、調達の規模やコスト、その時々の市場環境を踏まえ、経済的合理性なども勘案し、各機関において適切な資金調達を行っていくべきと考えます。JBICは日本企業の海外転換支援等を行う性質上、その出資・融資の大半は外貨で行われておりまして、外貨の調達ニーズが高いことから、その資金は主に政府保障外債の発行でありますとか、保管的な外貯特価からの借入れにより調達されておりまして、円下での財頭機関債の発行は限定的と認識をしております。引き続きまして、JBICに対しましては、財政等融資改革を踏まえつつ、その時々の市場環境やコスト等を勘案して、適切に資金調達を行うことを求めていくとともに、財務省としても適切に監督をしてまいりたいと思っております。

1:30:09

岩渕智子君。

1:30:11

今、答弁をいただいたんですけれども、財頭機関債が借入れ全体の0.5%に満たないというのは、非常に問題です。資金力のある大企業向けが中心のJBICには、資金調達において高い財政規律が求められています。他の財頭機関の中には、政府保障なしの外債を発行している機関もあります。我が党はJBICの業務を拡大する法改正に反対をしてきました。例えば、ソフトバンクの海外企業の買収を支援する必要はないと、こういう指摘もしてきましたけれども、本改正案もその延長にあるものです。JBICは海外における石炭化力発電所の建設に対して、パリ協定以降も世界でトップクラスの融資を続けてきました。我が党は国際的な脱炭素の流れに逆行した化石燃料への支援の問題について、党委員会も含めて繰り返しJBIC、そして政府の姿勢を正してきました。具体的に、今日はインドネシアのシレボン石炭化力発電所への融資について聞きます。資料の2をご覧ください。これはインドネシアのシレボンの石炭化力発電事業の概要です。シレボン発電所は、この資料を見ていただければ分かるように、1号機が2012年に運転を開始して、2号機は今、試運転中です。どちらも建設計画が持ち上がった段階から、地元や地域コミュニティから反対の声が上がっていました。1号機は、すでに10年以上、地元の小規模漁業に深刻な影響を与えて、粉塵などによる健康被害が住民の皆さんから報告をされています。私は、2020年の4月にも、このシレボン発電所2号機の建設をめぐる増収割事件に関わって、JBICと財務大臣に対して融資の中止を求めました。JBICの総裁は、事実関係に応じて融資契約に基づいて適切に対処すると答弁をして、財務大臣は中止をしていくと、こういう答弁をしていました。この問題をめぐって、その後大きな動きがありました。インドネシアの捜査当局が、シレボン県の元県知事を起訴して、先月20日、3月20日にバンドンの地方裁判所で、第1回目の公判が開かれたんですね。これ正式な起訴というのは、これまでとは違う新たな段階ということで、いよいよ貸し続け実行の停止の措置を取るべきだと思いますが、林総裁かがでしょうか。

1:33:19

林総裁

1:33:21

ご指摘の報道は承知しております。私どもとして事業会社やスポンサーからも、元チレボン県知事が襲愛で起訴された旨の報告を受けていますほか、起訴内容の正確な把握に向けた調査や、事業会社やEPCコンストラクターなどへのヒアリングを行っております。現時点で元チレボン県知事の有罪が確定していない中、私どもといたしましては事実関係の調査を継続しつつ、裁判を中止してまいります。その上で確認された事実関係に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。

1:34:07

岩内智子君

1:34:10

これまでの容疑者認定であるとか、疑惑というものとは違って、今回正式な起訴ということなんです。ということで、これまでとは違うと、新たな段階だという認識は終わりでしょうか。

1:34:27

林総裁

1:34:29

これまでの事実、あるいは今後の事実についても、さらに調査を進めて、適切に対応してまいりたいと考えております。

1:34:38

岩内智子君

1:34:40

お答えいただいていないのでもう一回確認するんですけど、これまでとは違う状況に今なってきているということですよね。それを踏まえてということだと思うんですけど、改めて新しい段階だという認識は終わりでしょうか。

1:34:54

林総裁

1:34:56

前回と事実が違うということでは認識しておりますが、今回の事実がいかなるものかについて、さらにその内容について正確な調査をすべく把握に努めているところでございます。

1:35:11

岩内智子君

1:35:13

これまでとは違う、新しい段階に入っているということなんですね。この基礎上では、2号機の巨人化取得が円滑に進むように建設を受注した韓国の迅大建設から元知事に対して、2017年から2018年にかけて70億2000万ルピア、約6000万円の賄賂が支払われて、元知事が住民運動を抑え込むよう依頼を受けていたということも明らかにされました。注目していただきたいのは、この基礎上の中でJBICの有事先であるシレボンエナジープラサラナの当時の取締役社長、そして企業総務部長の増収番への関わりが示されたということなんですね。財務大臣も林総裁も、3月28日に国際環境NGO、FOEジャパンなどの団体から、この問題について要請を受けているはずです。JBICには、捜査の進展に対応し、その都度適切な対応が求められています。けれども、その内容は一切明らかになっていません。公的資金を活用する機関としての説明責任を果たしているとは言えないと思います。当時の行政トップの起走、そして有事先企業の関与の深まりという、深刻な事態になったことを踏まえて、JBICは説明責任を果たす必要があります。契約上の主比義務だ、こうしたことを挙げているわけなんですけれども、契約相手のプラサラナは、インドネシア企業とはいえ、マルベニ、そしてジェラで45%もの株を保有している企業で、マルベニもジェラも大企業ですよね。2号機に対して、有事未実行残高の取消し、少なくても増収割事件の後半中は、新たな貸付実行はしないということを約束すべきではないでしょうか。林総裁と大臣に伺います。林総裁、御指摘の事実も踏まえまして、今後もさらに事実関係の調査を進めまして、しっかり対応してまいりたいと考えております。今、林総裁からお話がございましたけれども、このチレボン石炭火力発電所第2号機事業をめぐって、元チレボン県知事の襲愛等の疑いが審議されているということは承知しております。総裁からお話がありましたとおり、JBICにおいて事実関係の調査を行うとともに、当該裁判を中止しているところであると承知しております。財務省といたしましては、JBICが有刺業務を進めるにあたって、公的輸出信用と増愛に関するOECD理事会報告の精神を踏まえるとともに、JBIC自身の環境社会配慮確認のためのガイドラインに沿うことが重要と考えておりまして、JBICがこれらに沿って適切に対応することを期待したいと思っております。

1:38:33

岩渕智子君。

1:38:35

少なくとも、この事件の後半中は、新たな貸し付け実行をするべきじゃないということを強く求めておきます。そもそもこの事業については、なりわいの喪失であるとか、環境汚染などによって地域住民への影響、環境拠認化をめぐるプロセスの問題や人権侵害など、国際的にも大きな問題になってきているんですね。国際的な脱化石燃料の流れにも逆行した事業であり、直ちに中止をするべきです。このチレボンの発電所をめぐって、もう一つ大きな動きがあります。昨年11月に、チレボン1号機がエネルギー移行メカニズム、ETMですよね、の第1号案件に選ばれたということです。このETMの枠組みと日本政府の出資額について、簡潔に説明をしてください。

1:39:27

目村国際局長。

1:39:29

お答え申し上げます。ETM、エネルギートランジションメカニズムでございますけれども、これは一昨年のCOP26、26の時にADBが立ち上げました枠組みでございます。アジア太平洋地域の途上国における温室効果ガスの削減を促進すると、そのために石炭火力から再生可能エネルギーへの移行を支援するということで、石炭火力発電所の稼働時期の前倒し、それから再生可能エネルギーへの投資、これを両輪として推進しようという趣旨のものでございます。私どももこの趣旨に賛同いたしまして、ETMに対しましては、日本政府として2500万ドルの資金を拠出しているところでございます。

1:40:05

岩渕智さん。

1:40:06

資料の3をご覧ください。ETMの枠組みがこういうふうになっているよという図です。問題はその中身が知らされないままにプロジェクトが進められているということなんですね。昨年11月の公表も事前の情報開示もなく突然に行われて、地元住民の皆さんからも疑問の声が上がっています。税金を含む公的資金を活用する以上、どのように使うのか。国民のコンセンサスが必要ですし、そのための事前の情報開示、これが不可欠です。石炭火力発電所の稼働停止に関しては、長期の売電契約が大きな障害になっています。チレボン1号機は30年契約で、稼働停止となれば、1号機の事業主体であるチレボンエレクトリックパワーにはその分の損失が生じるということになります。1号機の場合、大株主はマルベニと韓国中部電力などです。この損失を公的資金で補填をするということになれば、世界の流れに反して石炭火力を進めてきた企業側の責任が全く問われないということになるんですね。このETMの第1号でもあるこの案件は、今後のモデルケースになります。公的資金を活用する以上は、日本政府もアジア開発銀行も国民的にも国際的にも納得できる説明が必要です。その前提として、資金活用の基本的な考え方、方向性を示すことが不可欠ではないでしょうか。ETMの概要につきましては、先ほど国際局長から答弁があったところでありますけれども、そのETMによる支援案件の選定、これはもうADBが行うこととなっておりまして、ご指摘の案件につきましては、ADBがインドネシア政府とも協議を重ねた上で選定したものとそのように承知をいたしております。その上で、ETMは石炭火力発電所の事業者に対して、金融面で早期退役のインセンティブを提供し、稼働停止の前倒しを図るものであります。ETMによる支援がなければ、石炭火力発電所は長期間稼働をし続けることから、公的資金も活用しつつ、ETMを通じて石炭火力発電所の早期退役支援を図ることは、アジアにおける脱炭素に向けた支援を進めるために必要かつ適切な取組であると考えているところであります。

1:42:57

岩渕智子君。

1:42:58

石炭火力への投入資は座礁試算になるということで、国内だけじゃなくて国際的にも環境NGOなどから厳しい批判を受けてきました。それにもかかわらず、この化石燃料に固執をし、座礁試算化思想になれば公的資金を含めて救済するということになれば、地球環境であるとか地元の生業環境を支援した大企業が、儲けだけは独占して、その後始末は、本来なら再エネなどの投資に活用されるべき公的資金や民間資金が使われるということになります。これ、とんでもないモラルハザードです。G7の日本は議長国になっているわけですけど、石炭火力発電の廃止時期も決めない。石炭火力に固執する姿勢は、世界中から批判を浴びることになります。海外での石炭火力への支援を含め、石炭火力の期限を切った廃止を直ちに決断するよう求めて質問を終わります。この際、委員の異動についてご報告をいたします。本日、岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として三浦康君が占任をされました。この際、国際協力銀行、林総裁から発言を求められておりますので、これを許します。

1:44:11

林総裁。

1:44:12

委員長。

1:44:13

先ほど、私の勝部先生のご質問に対する答弁でございますけれども、ロシア国営ガス会社プクアスプロム発行侍ボンドの現況に関するご質問に関しまして、ガスプロムによる侍再購入者の利払いは実施されておりませんとお答えいたしましたが、正しくは利払いについては実施されておりますということでございます。自身でお詫び申し上げ、提出させていただきます。

1:44:40

上野総平君。

1:44:46

賛成等の上野総平です。よろしくお願いします。最初に、旧式国際を活用したウクライナ支援ですが、まず事実関係を確認したいと思います。アメリカの基幹投資家や政治活動家の面々が、ゼレンスキー大統領を担いで、NATOの闘争を進めようとし、ロシアの怒りをかって始まった、ロシアのウクライナ振興がどのようかしています。アメリカの軍事産業や石油産業は爆弾の利益を得たものの、EUの国々にはエネルギー不足や物価高騰などのとんでもない損害を受けて、もうこれ以上アメリカの戦争には付き合えないと悲鳴を上げています。オーストリアなどでは、ゼレンスキー大統領が支援のお願いに行っても、3分の1ほどの国会議員が、我々中立でいたいということで、議会から退席してしまうような状態で、ハンガリーやブルガリアでも同じような姿勢になっているというふうに聞いています。ウクライナの損害は、ざっと4千億ドル、日本円に換算して約50兆円に上っていますが、今回はその長期的な復興支援ではなくて、短期的に2023年分の400億ドルが戦争継続のために足りないので、これを支援したい。これまでにアメリカも230億ドル、EUも250億ドル突っ込んで支援が難しくなっており、世界銀行もこれ以上リスクを取って支援できないということで、何とか各国から保証を集めたいが、なかなか協力が集まらないので、同盟国のアメリカに頼まれて、予備密度となる50億ドル分、約7千億円を世界銀行の基金に拠出国際という形で、信用補完をしてあげたいと。こういった話の流れで、お数字は間違いないでしょうか。

1:46:19

はい、三村国際局長。

1:46:22

お答えを申し上げます。まず400億ドルという数字をご紹介いただきましたけれども、IMFによりますと、このウクライナの2023年におきます短期の財政支援ニーズ、これは例えば公務員の給料でございますが、先生のお給料ですとか、あるいはその年金でございますとか、そういった政府を運営するための費用、そういったものが中心でございますけれども、この2023年における短期財政支援ニーズ、これは約400億ドルというふうにIMFは試算をしてございます。これに対しまして、これまでEUが約180億ユーロ、それからアメリカが約100億ドルの23年についての財政支援というのを表明してございます。インからアメリカ230億ドル、EU250億ユーロという話でございます。これは昨年からの累計額ということでございますが、23年の財政支援ということでは、今先ほど申し上げた数字でございます。こうした状況の中で、我が国でございますけれども、こうした米国EUの貢献も念頭におきながら、さらにそれ以外の他国による貢献、これがどんなものが出てくるだろうかと、こういった見通しも踏まえながら、この財政支援ニーズの残る部分につきまして、本年のG7議長国でいかなる貢献をしていくべきか、これは責任と調整をいたしました。その結果、日本国政府といたしまして、財政支援のグラント、無償試験でございますけれども、これを約5億ドル、それから今回法改正もお願いしてございますが、教室国際を用いた責任に対する信用保管、このスキームを通じての財政支援50億ドル、その計55億ドルの財政支援を責任経由でやろうということでございます。その他のG7各国でございますけれども、先ほどアメリカとEU申し上げましたけれども、それ以外のG7の各国の国々も含めまして、いずれもこのウクライナの短期の財政支援ニーズに連携して対処しなければいけない、ここはすべての国コミットしてございます。その結果でいたしましたアメリカ、EU以外の国、例えばイギリスやカナダなども、当然この追加財政支援を表明してございます。こういう状況でございますので、必ずしも、EU、アメリカによる協力が得られない中で、アメリカに頼まれたので、日本だけが支援を表明しているという状況ではございません。まさにG7一致連携をしながら、こういったウクライナの支援に当たっている状況でございます。

1:48:28

上野総勢君。

1:48:30

はい、よく分かりました。つまり今年1年分の財政運営をするために、僕はお金がないので、それをまず今年の分として出すということで、戦争が継続となれば、また来年も再来年も、そういったお願いがあるかもしれないという状況であるということが理解できました。3月22日の議事録を見せていただいたんですが、この時点ではまだ他の国はこの基金に拠出をするということはないようですけれども、その後手は上がりましたでしょうか。もし日本しか名乗りを上げなかった場合でも支援は実行されるのかお聞かせください。

1:49:02

三村国際局長。

1:49:04

お答え申し上げます。先ほどの質疑のやり取りの中でもございましたけれども、まずこの基金自体は日本だけではございませんで、他国による参加も可能なオープンで開かれた仕組みでございます。その中で当然各国それぞれ自らの国内法に照らしながら、どういう支援をするか考えているということの中で、もちろん正義に直接保障するというような形で、すでに支援を表明しているような国はございますけれども、今この時点で、私どもが貢献を考えております基金につきまして、具体的に貢献しますということで、貢献を表明している国は今のところは保管ないという状況というふうには理解をしてございます。ただこのスキーム自体でございますけれども、これはそれぞれの国がこの基金に対しまして貢献をしまして、信用保管をすれば、その得られた信用保管の規模に応じまして、責任がそれを見合う金額を得られるように追加融資を行うと、こういうスキームでございますから、必ずしも日本以外の参加が得られませんと動かないということではございませんので、そういう意味では日本としては、この法律をお通しいただければ、当然、当座単独ということであったとしても、先ほど申し上げた50億ドルの供出、これは可能でございまして、またやっていきたいということで考えております。

1:50:09

上野総勢君。

1:50:11

はい、その点理解しました。世界銀行の融資に関しては、優先弁債権があるので、ウクライナから世界銀行への融資の返済が滞ることは、基本的には考えにくいということで、また、貸し倒れしたものは過去にはないとの御答弁が、衆議院の議事録にありましたけれども、政府では、選挙の分析は差し控えたいという議事録にも載っていましたけれども、今後、最悪のケースですね、戦争が長引いて、ウクライナ全土がロシアに併合されるというような事態が起きて、返済主体である国家自体が消滅しあったような場合は、供出した分のリスクは、日本が丸々被らなければいけないという理解で間違いないでしょうか。

1:50:53

三村国際局長。

1:50:55

お答え申し上げます。まず、基本的な事実関係から申し上げますと、御紹介いただきましたとおりでございまして、世界銀行が行います融資、これは優先弁債券というものがございますので、その債券の編成は、他の債券よりも優先されるということでございますので、従いまして、私どもとして、このウクライナへの請求の融資が、実際に偏差が等々起こることは基本的に考えにくいと、こういう認識をしている、御紹介いただいたとおりでございます。また、過去の実績でございますけれども、世界銀行は当然融資を行うにあたりまして、支援対象国の債務の返済能力、これを勘案した支援を行ってございますので、今回私どもが信用保管を考えてございます、いわゆる国際復興開発銀行、俗に言う世界銀行、この債券について、これまで弁債されなかったような事例、これは私どもとして承知をしていないということでございます。その上で、先ほど委員がおっしゃられましたような、そもそも返済主体である国自体が、なくなっちゃった、消滅すると、そういうケースであれば、さすがにそれは日本が拒否した国際の召還というのが、出ていかざるを得ない、つまり逆に世間への返済が行われなくなるのではないか、そういうリスクがあるのではないか、これはもちろん論理的には否定はできないわけでございますけれども、そもそも私ども、今このような形でウクライナを支援しておりますのは、まさにこのロシアによる力による一方的な現状変更、こういった暴挙を許してはならない、そしてまさに御指摘のありましたような、ウクライナがこのロシアの侵略によって併合されて国がなくなるというような事態が起こらないように、まさに私どもとしては支援をしているということでございますので、引き続きG7をはじめ国際社会とも連携して、そういった考え方で支援をしていきたいというのが私どもの考え方でございます。

1:52:32

上谷総勢君。

1:52:34

はい、ありがとうございます。そうなんですよね、だからなくなってしまうようなことが起きてはいけないということで、今回も復興の支援だということなので、復興ということを考えれば一番いいのは、定選をしてもらうというのが一番いいのではないかというふうに私たちは考えています。中国の習近平国家主席はプーチン大統領と会議談し、既に具体的な定選の提案をしており、定選を望むEUの政治家らも中国に期待を寄せているようです。また中国は同時にロシアやブリックスの国々を巻き込んで、新しい通貨の発行を模索しており、ロシアもそこに賛同しています。世界の構図はG7などの西側諸国、VSロシア、中国といった旧東側の諸国と、第三世界といった情勢にある中、我が国はもちろん同盟国のアメリカを最優先に外交していくべきなんですが、今後中国がEUの指示などを受け、中国主導で定選が成立した場合、日本の立ち位置というものは非常にまずいものになると考えられます。幸い日本政府はロシアに経済制裁は行ってはいるものの、まだロシア経済分野協力担当大臣を残し、液化天然ガスなどの取引は継続していると聞いています。ここはウクライナにも支援をしっかりとする一方で、ロシアにもまとまった額の資源交易などの提案をすると同時に、定選の提案といったものを日本から投げかけることはできないのでしょうか。ウクライナの復興を本気で考えるなら、一番いいのは日本の資金の使い方を、日本の資金をしっかりと手小にして、定選の仲立ちをするようなことが考えられるのではないかと思います。G7の議長国として、今一番有効なお金の使い方は、そういったところではないかと思いますが、政府の見解をお聞かせください。

1:54:15

はい、外務省池上参事官。

1:54:19

今回のロシアのウクライナ侵略というものは、国際社会が長きに渡る懸命な努力と、多くの犠牲の上に築き上げてきた国際秩序の根幹を脅かす傍挙であるというふうに認識しております。この侵略は、主権領土一体制の侵害でありまして、国連継承をはじめとする国際法の諸原則の違反であるとともに、法の支配に基づく国際秩序に対する明白な挑戦であります。今に至りますも、ロシアは引き続き、ウクライナに対する攻撃を継続していることに加えまして、プーチン大統領も、「併合したウクライナの一部地域は交渉の対象ではない」と述べるなど、歩み寄ろうとする兆しは一切見られません。ウクライナが現在懸命に祖国を守る努力を継続している中で、ウクライナの将来を決める交渉にいかに臨むべきかということは、ウクライナの人々が決めるべき問題だというふうに考えております。こうした状況を踏まえまして、侵略が長期化する中、一刻も早くロシアの侵略を止めるため、G7議長国として国際社会と緊密に連携しつつ、対路制裁、それからウクライナの支援、これを強力に推薦していくというこういう方針でございます。この点につきましては、先般の岸田総理のウクライナ訪問の際に、ゼレンスキー大統領にも直接伝えたところでございます。

1:55:33

上野総平君。

1:55:34

はい、ありがとうございます。まさにテレビでも総理がそうおっしゃっているのは、私たちも聞きましたけれども、現実、正しい理論と、あとは外交で現実を見るということ、これ両方面やっていかないといけないと思っています。アメリカの一興支配というのは、軍事面でも経済面でも、今かなり崩されていますので、日本としてもそこをしっかりと視野に入れた立ち回りや、諸外国への支援をしっかりとやっていただきたいというふうに思っております。次に、国際協力銀行、JBICについてお聞きします。衆議院の質疑を見ておりますと、今回の法改正によるサプライチェーンの強化は、その海外依存を高めることにならないかという議員の質問に対し、大臣はサプライチェーンの国内回帰は重要だが、原材料の調達が困難なので、JBICの支援でそれをサポートしたいというふうに答えておられました。この点、戦後の日本は核防疫で復興してきたわけですけれども、その限りは日本の消費者の方々が世界中にネットワークを張り巡らせ、世界中から原材料を調達してきていたという功績があったと思います。そこに政府の支援はそれほど大きくなく、日本消費者の自力が世界各国に軍を抜いていたというふうに私は理解しているんですが、ここにきて政府が資金面で直接外国企業を支援するということは、消費者を含む日本企業の資金力や海外でのプレゼンスが下がってきたということなのでしょうか。なぜこのタイミングで政府が支援を始めるのか、その背景をお聞かせください。

1:57:00

はい、三村国際局長。

1:57:03

お答え申し上げます。まさに足元デジタル化でございますとか、気候変動でございますとか、様々な構造的な変化が世界的に進んでございます。そしてパンデミック、コロナのパンデミックもございましたし、先ほどあれでございます、昨年2月以降はロシアネル、ウクライナ侵略、こういったものもございましたので、その中で日本企業も含めまして、世界的にこれはもうサプライチェーンの再構築、強靭化を図る動き、広がっていると存じます。もちろんその中で我が国としまして、サプライチェーン、できるだけ国内解決をしていくという観点ももちろん重要でございます。ただ他方で、例えばその半導体ですとか電池ですとか、そういったものの原材料になりますレアメタルのようなもの、例えばこういったものは、どうしても海外からの調達に頼らざるを得ないという部分もございますので、そういう意味ではこの原材料から部材まで、上流から下流まで全てサプライチェーンの全体を見たときに、この全てを国内で自給自足的にやるというのはなかなか難しいのも実態かと存じます。そういった状況、そしてさらには経済のグローバル化、世界的にも進んでいるという状況の中で、今般この日本企業の皆様方からも、このサプライチェーンに組み込まれた外国企業、これをぜひ直接支援してほしいという要望も現にJFBの国にも寄せられてございますことから、私のもとにしまして、今回の法改正でこれへの融資をできるようにということで申し上げているところでございます。先ほど最近になって日本の企業の資金力弱まっているのではないかというご指摘もございましたけれども、ただ特にこのサプライチェーンを分けても資源の調達というようなところになりますと、当然外貨でかなりまとまった金額が必要ということでございますので、そういう意味では昔からそういう意味では政府系金融機関に対する支援のニーズもあったというふうに、私のもとにしたい認識してございまして、例えばJFBの前身の日本輸出入金銀行の時代から、当然1950年代からいろんな資源の輸入に関連しての融資、これは輸入の時代からやってございますので、そういう意味ではそういったニーズが引き続きある中で、それをさらに時代に合わせたものにしていくというのが今回お願いしている法改正の趣旨でございます。

1:58:57

上谷総勢君。

1:58:59

支援のバリエーションを増やしていくということで理解しておりますけれども、やはり日本の国際的な影響力が下がってきているんじゃないかというふうにも懸念できますので、ぜひ日本企業のバックアップをしっかりとお願いしたいというふうに思います。次に法改正が行われ、JFBが外国企業に融資ができるようになった場合は、市場金利よりも有利な条件で外国企業に融資ができるのでしょうか。もし市場金利と同じ条件ということであれば、なぜ外国企業はわざわざJFBから融資を受けるのか、その辺をお聞かせください。

1:59:31

上谷総勢君。

1:59:33

株式会社国際協力銀行法に定められておりますとおり、私どもは一般の金融機関が行う金融の保管、民業保管を目的とする株式会社でございまして、貸付金利の設定に当たりましては、銀行等の取引の通常の条件や金融市場の動向を勘案することとなっております。こうした中、外国企業がJFBから借入れを希望する理由といたしましては、例えば、日本企業と共合なネットワークを有するJFBから融資を受けることで、同一サプライチェーンに連なる日本企業との取引関係の維持・強化が期待されるといった点、あるいは、事業実施国政府との連携や調整において、JFBの公的ステータスや海外ネットワークを活用した側面支援が期待されるといった点が挙げられます。私どもといたしましては、今般の法改正による実施可能となる外国企業向け融資が、日本企業のサプライチェーン強靱化に明確に悲鳴するよう、適切に対応してまいりたいと考えております。

2:00:39

上谷総裕君。

2:00:41

はい、ありがとうございます。あとですね、JFBの融資の焦げ付きがどの程度あるのかといったような質問も聞いておりましたが、時間がありませんので、活躍させていただきます。また、後で資料だけいただければと思います。どんどん、ヨシクライナの支援等もですね、やっていただくのはいいと思うんですけども、やはり日本、湾岸戦争のときもお金を出しましたけれども、結局あまり国際的には評価されなかったというようなこともありましたので、ぜひ今回のウクライナの支援がですね、やはり日本が国際社会に対してすごく貢献しているんだということをしっかりと諸外国にアピールできるようなですね、そういった形で融資進めていただきたいというふうに考えております。以上です。

2:01:22

道後美真子君。

2:01:24

はい、茨城県政府局の道後美真子です。よろしくお願いいたします。まずはじめにJBIC法の改正案についてお伺いいたします。本法律案の提出までの議論なんですけれども、JBICの機能強化という具体的な制度改正の内容についてなんですが、3月9日に行われた関税外国為替等の審議会の中の文化会において議論されているというのは承知しておりますが、審議会等で深く議論なされているというようなところがですね、なかなか見えていないという現状でございます。本法律案の提出前にどのような御議論があったのか、併せてJBIC、こちらを利用する企業等のニーズがどのように反映されているのかというところを具体的に、財務大臣よりお伺いできればと思います。

2:02:17

鈴木財務大臣。

2:02:19

法改正の背景ということでありますが、新型コロナによりますパンデミックやロシアによるウクライナ侵略に加えまして、デジタル化や気候変動などの構造的な変化が進む中で、日本企業のサプライチェーンの再構築でありますとか、スタートアップを含む日本企業のイノベーションを促すことで、日本の国際競争力の維持・向上を図っていくことが重要であると認識をしております。今般の法改正は、こうした足元の環境変化にJBICがより機動的に対応できるようにする観点から提出させていただいているものでありますが、その立案に当たりましては、JBICや政府に寄せられた産業界からの具体的なニーズを踏まえつつ、財務省においても、主要な金融機関からのヒアリングなどを通じて、JBICの金融支援へのニーズを直接的に把握しており、今回の改正案は、こうした関係者からの意見を十分に反映したものと考えてございます。改正に際しましては、審議会等での議論を通じて改正内容を固めるよりも、直接間接に産業界をはじめとする関係者からの意見を反映する形で行ったものでございます。その上で、本法律案に盛り込んだJBICの機能強化に対応する企業のニーズの具体例を申し上げますと、例えば、日本企業のサプライチェーンに組み込まれた外国企業の生産能力を増強するための資金ニーズ、同様にサプライチェーン強靱化の観点から、日本企業、日系企業が海外展開先において資源を引き取るための資金ニーズ、海外展開を目指す国内スタートアップ企業等の召喚を前提としない、出資等による資金調達ニーズ、こういったものがありまして、これらはいずれもJBICが対応できるようにしてほしいとの企業の声を踏まえたものであります。どうも、みまくん。企業ニーズも踏まえた上での今回の法改正ということも確認できましたけれども、ぜひ審議議論には透明性を担保した上で、法改正のご提案をいただければというふうに改めてお伝えさせていただきます。続きまして、JBICの外国企業に対する審査体制についてお伺いいたします。日本の産業競争力を維持、向上するに値するサプライチェーン、また通信ネットワーク等、産業の基盤に組み込まれた外国企業をJBICの事業開発等の金融の対象に追加すると、いうことを伺っております。このJBICの一般業務には個別案件ごとの召喚確実性が求められているということもあって、情報収集等十分な審査を行う必要があるというふうに考えます。特に日本の企業より情報入手が難しいと思われる外国企業に対して、日本企業と同様の審査を行うことができるのか、審査に違いがあるのか、そうした審査体制、また情報入手の手段はどうされるのか、見解をお伺いいたします。

2:05:47

早吉総裁。

2:05:49

審査体制や情報入手に関してのご質問でございます。JBICにおきましては、企業審査を担う審査部に加えまして、外国政府の審査を行う外国審査部を設けた上で、海外案件に伴うリスク審査を専門的に実施しており、必要な定員も順次措置いただいているところでございます。また、校内研修や国際機関との人材交流などを通じまして、専門人材の育成にも努めております。さらに、審査に必要な情報の収集に当たりましては、世界18カ所に所在します海外駐在院事務所やJBICの公的ステータスに基づき、アクセス可能となります外国政府や国際機関等との海外ネットワークを活用して、深度ある情報の把握に努めております。例えば、国際金融公社や欧州復興開発銀行などとは、業務協力のための応援書を締結しておりますし、これらに基づいて定期協議も行っております。こうした体制の下で、特に今般の法改正によって阻止されるサプライチェーン強靭化のための外国企業支援におきましては、外国企業支援について日本企業から要請があることが前提となる方針でございまして、当該日本企業へのヒアリングも実施することで、JBICとして支援対象となる外国企業の審査を適切に行ってまいります。

2:07:18

道後美真彦君。

2:07:20

ありがとうございます。JBICに関するところなんですけれども、2015年の5月に政府は質の高いインフラパートナーシップを公表され、各国国際機関とも共同していくということで、2016年に法改正でJBICの業務に追加されている特別業務の所諾に関してお伺いいたします。その所諾案件がこれまでに7案件というところにとどまっております。この利用状況がこの7案件ということで定調に見えるというところもありますが、こちらをどのように分析されているのか、また今回特別業務の対象分野に追加する資源開発、新技術ビジネスモデルの事業化、およびスタートアップ企業への出資の取得について、どれほどのニーズがあり、利用が如何ほどと増えると見込まれているのかお伺いいたします。

2:08:20

林総裁

2:08:23

特別業務における私どもの取組でございますけれども、特別業務では個別案件ごとの召喚確実性が免除される一方で、官場全体での収支訴訟は確保する必要がありますので、JBICとしても金額や件数ありきで安易にリスクテイクを推進しているわけではございません。特別業務ではJBICによる適切なリスクコントロールが可能かという見極めを個別案件ごとに行った上で、日本企業の海外展開支援などの観点から真に支援すべきものを支援することが重要と考えております。今後もこうした制度の支出を踏まえ、適切な案件形成に取り組んでまいります。その上で、今回の改正案で特別業務に追加される新分野につきましては、例えば、蓄電池の原材料となりますリチウムの確保に資する資源開発、脱炭素関連の革新的な技術やビジネスモデルの事業化、デジタルや通信等に関連した先端技術を有するスタートアップへの出資、といった現にJBICに寄せられております日本企業のニーズを踏み合えた内容となっておりまして、JBICとしても次義にかなったものと認識しております。本法案の成立を認めていただける場合には、先ほど申し上げました特別業務の制度支出を踏まえた上で、日本企業の新たなニーズにしっかり応えてまいりたいと考えております。

2:09:55

道後委員まいこ君。

2:09:57

ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いいたします。続きまして、世銀の仮名措置法の改正案についてお伺いいたします。2022年2月以降、ロシアによるクライナー軍事侵攻を受けて、世界銀行グループは医療従事者の賃金、また高齢者の年金等ですね、クライナー政府が国民に不可欠なサービスを提供するための資金提供などを行ってきていると思います。クライナーの復興段階では、さらなる膨大な資金需要が見込まれます。国際復興開発銀行、IBRDにおいては、クライナーの復興支援を目的とした基金の設立を進めているというところになります。こちら、クライナーの復興支援のために設置される基金についてはですね、IBRDのクライナー向け融資を信用保管する枠組みがなされることが想定されているという一方で、現時点で日本以外に当該基金への参加を表明している国はないということで、先ほど梅村先生、また上田先生も触れておりますが、そういったところになります。仮にですね、この当該基金への参加国が日本のみとなった場合に、IBRDのクライナー向けの融資を信用保管するという目的が十分に果たせるのかというところをお伺いします。

2:11:21

鈴木財務大臣。

2:11:25

今回の世界銀行に設置される基金を通じた支援といいますものは、参加国の信用保管の規模に応じて、世界銀行からウクライナへ追加融資を行うものでありまして、仮に信用保管を提供する国が日本のみとなった場合でも、世界銀行を通じたウクライナ支援という目的を果たすこと、これは可能でございます。その上で、より多くの国がこのスキームに参画すること、これはより望ましいわけでございますので、日本が拠出するこの基金は、他国の参加が可能な枠組みでありますので、日本としても世界銀行とともに、この基金への参加を呼びかけてまいりたいと思っております。

2:12:19

道後美里真彦君。

2:12:21

ありがとうございます。具体的な呼びかけというのは、先ほども触れている話になりますので、ありがとうございます。確認させていただきました。続いて、基金に対する拠出国債についてお伺いいたします。ウクライナの復興支援のために、IBRDに新設される基金に対して、政府が拠出国債を提供するからには、実際に召喚が必要となる事態も想定し、その新設される基金が信用保管する、ウクライナになされる融資が効率的、効果的に活用されているかというところを、政府としても適時適切に確認していく必要があると思います。そちらについて、どのような見解かお伺いします。

2:13:04

三村国債局長。

2:13:06

お答え申し上げます。今回、法改正をお見舞いいただきました場合に、この世銀の基金を通じて信用保管をする場合に、具体的にこの信用保管の対象として、世銀からウクライナにどういう融資をしていくのか、そこをちゃんと見ていくのか、そういうお尋ねであろうと理解をいたしました。まさしく、世界銀行の基金による信用保管を受けまして、世銀からウクライナにどういう融資をしていくか、これ当然、今後ウクライナのニーズも基にしながら、世界銀行とウクライナの間でまずは相談をしつつ、どういった融資を行っていくか決めるということになるわけでございますけれども、当然、私どもの拠出をいたします国債バックに、この信用保管の対象ということで、世銀が融資をするという場合には、私どもこの基金の参加国、拠出国という立場でございますから、当然、世銀から日本に対しまして、これは広範圏につきまして、事前に情報の提供をいただいて、世銀と私どもとの間でも協議をするという形になってございます。さらに申し上げると、当然、世銀の融資ということでございますから、これはあらゆる世銀の融資案件、そうでございますけれども、日本も参考いたします世銀の理事会の中で、当然これについての審議も行われると、こういったことでございます。そういう意味では、融資の実行前に、日本としてしっかりとどういうものを、信用保管のスキムを基に世銀からウクライナに支援していくのか、当然、私どもとしまして、審査をする、チェックをする機会というのはあるわけでございますけれども、当然、そういった事前のものに加えまして、仮に実際の私どもの信用保管を受けて融資が行われました場合には、事後的にも、こういった融資の効果でございますとか、それを受けてのウクライナの状況等々、これも当然、世銀と緊密に連携をしながら報道していくこと、これも必要であろうと考えてございます。

2:14:45

道後美馬彦君。

2:14:47

ありがとうございます。最後の質問させていただきます。世界的な新型コロナウイルス感染症拡大、こちらパンデミックですね、低・中・所得国を中心に、このパンデミックに対する予防、また、備え及び対応への投資が不十分であることが明らかになったと言えると思います。これを踏まえて、IBRDが中心となり、機能強化を図るため、2022年11月にパンデミック基金を設立しております。日本政府として、平時のユニバーサルヘルスカバレッジ、この重要性を訴えてきたという観点からも、IBRDにおける公衆衛生基金に対する取組を、どのように評価されているのか、また、どのような点が課題となっているのかを、見解をお伺いいたします。

2:15:36

三村国際局長。

2:15:38

お答え申し上げます。まさしく日本は、新型コロナのこのパンデミックが起こります以前から、このパンデミックに対する予防、備え、対応の強化、それから言及いただきましたユニバーサルヘルスカバレッジの推進、こういったものが単に保険衛生の観点だけではなくて、むしろこれは経済の持続的な成長ですとか開発、こういった観点からも非常に不可欠な重要な要素なのだと、こういう認識を持って世界銀行とともに、グローバルヘルス国際保険の分野の課題、G7、G20等々の場で取り組んできたところでございます。当然こういった新型コロナのパンデミックの危機を受けまして、国際的にもしっかりと認識をされるようになったということでございますけれども、その中で実際のコロナ対応の中で、いろんな資金のギャップというようなものも明らかになりましたので、そうした中でG20の議論も経まして言及いただきましたパンデミック危機、昨年の秋に世界銀行におきまして設立をされたというところでございます。当然パンデミックへの対応を強化していくという、パンデミックへの取り組みを強化していく一環でございますので、日本もこのパンデミック基金の設立、議論にも貢献してございましたし、高く評価しておりまして、日本としても資金貢献を決定しているところでございます。その上で課題というところでございますけれども、当然パンデミックの対応、予防、備え、対応、事前と事後、全て必要なわけでございますけれども、先ほど申し上げましたこのパンデミックの基金、これはどちらかといいますと現状では平時からのパンデミックの予防と備え、こちらに主として焦点を当てたものでございます。したがって逆に公衆衛生機関が実際に発生をした後に速やかに対応する、初動から頑張るという、この対応の部分の資金というのは、現状のこのパンデミック基金では必ずしもカバーされてございません。そういった意味で日本として、私ども課題と思っておりますのは、この対応の部分、これにつきましても資金を、必要が生じたときに迅速かつ効率的に出せる、こういった資金メカニズム、私どもはサージファイナンスというふうに国際条例で言っておりますが、これを構築するということがまさに今後透明な課題であろうというふうに、私ども自身は思ってございまして、まさにそういった観点での議論を、G7、G20等々でも責任と連携しながら投げかけているところでございます。

2:17:46

道後美麗子君。

2:17:48

ありがとうございます。多くの意気込みを感じられました。ありがとうございます。私の質問を以上にさせていただきます。ありがとうございました。

2:17:57

他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。これより両案について討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。

2:18:12

岩渕智君。

2:18:14

日本共産党を代表して、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案に反対。国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案には賛成の立場で討論を行います。国際協力銀行法改正法案への反対理由の第一は、法案が資金調達力のある大手大企業を公的資金で優遇するモラルハザードを一層助長するからです。従来よりJBICは大手企業の海外企業買収に巨額の支援をしてきました。今回改正ではサプライチェーンの強靱化などを理由に一層の大企業優遇を進めます。JBICの財源は自己調達資金は1%に乱ず、ほとんど外国為替特別会計、財政投入し政府保証債といった公的資金、国の信用に依存しています。国民の貴重な財源は国民の生活と雇用に直結する分野に有効活用すべきであり、JBICは自己調達の努力を強化すべきです。第二の理由は、本法案によるサプライチェーンの強靱化がJBICの進めてきた海外石炭火力発電所への融資を促進する危険があるからです。JBICは日本政府の方針と経団連の要望に沿って海外の石炭火力発電事業を推進してきました。国際協力銀行法の第1条に掲げられたJBICの目的には、地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とするとあります。石炭火力の推進は、この目的と相入れず、気候変動対策を進める世界の流れにも逆行します。以上の理由からJBIC法案には反対します。世界銀行法改正案については、ロシアの無法な侵略により破壊されたインフラ、エネルギー関連施設やウクライナ住民の生活を支えるための人道支援をさらに追加する国際連帯は必要であり、賛成とし、討論とします。単に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。これより、採決に入ります。まず、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は、多数をもって、原案通り可決すべきものと決定をいたしました。この際、横沢君から発言を求められておりますので、これを許します。

2:20:51

横沢貴則君。

2:20:52

私は、ただいま可決されました株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、国民民主党新緑風会の各課、並びに各派に属しない議員、上谷総平君及び堂込真紀子君の共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は次の事項について十分配慮すべきである。1、国際協力銀行の業務の拡大に当たっては、同銀行が一般の金融機関が行う金融を保管することを旨としていることを踏まえ、民業圧迫との批判を招かないよう留意しつつ、一般の金融機関のみでは対応が困難な分野において適切な金融機能を負わせるよう監督を行うこと。2、国際協力銀行の目的の一つが、国際金融秩序の混乱の防止、またはその被害への対処であることに鑑み、国際金融機関のウクライナの民間セクターに向け有志に対し、同銀行が適切なリスク管理を踏まえた保証業務を行うことを通じて、ウクライナの復興支援に貢献できるよう、政府として必要に応じて協力や支援を行うこと。3、国際協力銀行が外国企業に対し有志を実行するに当たっては、我が国の国際収支に与える影響も考慮し、当該有志を受ける外国企業のみが便益を受けることや、特定事業者及び特定国への依存が強まることなどにより、サプライチェーンの不安定化につながることのないよう、同銀行に当該有志に関わる審査基準を設定させ、その基準に基づき有志を実行させるよう、即し国内外でバランスの取れたサプライチェーンの行人化を通じて、我が国産業の国際競争力の維持及び向上並びに、我が国の経済安全保障の強化に貢献する的確な有志となるよう適切に監督すること。4、国際協力銀行の業務運営におけるガバナンスが一層強化されるよう適切に監督を行い、同銀行の業務の機動性及び専門性が十分に発揮されるよう配慮すること、また同銀行において国際金融に関して高度な能力を有する人材の育成及び専門性を有する外部人材の確保が円滑に図られるよう努めること、身に決意する。以上でございます。何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ただいま横沢君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。

2:23:53

多数と認めます。よって横沢君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。ただいまの決議に対し、鈴木財務大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

2:24:09

鈴木財務大臣。

2:24:11

ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。次に国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定をいたしました。この際横沢君から発言を求められておりますのでこれを許します。

2:24:52

横沢貴則君。

2:24:53

はい。私はただいま可決されました国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、一見民主社民、公明党、日本維新の会、国民民主党新緑風会及び日本共産党の各派、並びに各派に属しない議員、道後美真彦君の共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は次の事項について十分配慮すべきである。1、国際復興開発銀行のウクライナ向けの融資を信用保管する枠組みとして同銀行に新設される基金がウクライナ支援のために十分な役割を果たせるよう、同基金への参画を各加盟国に対し積極的に働きかけるとともに、我が国から外貨立て国債を拠出するにあたっては、仮に召喚が必要になった場合の為替リスクを消極化するよう努め、将来の更なる拠出については、ウクライナの状況を踏まえた適切な規模の金額とし、効率的かつ効果的な支援となるよう十分に検討すること。二、国際機関の活動や我が国の貢献について国民の理解を得るために、日本語表記を含めた広報活動や情報公開のより一層の充実に努めることを身に決意する。以上でございます。委員閣議の御賛同をお願い申し上げます。ただいま横沢君から提出をされました附帯決議案を議題とし、採決を行います。本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって横沢君提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。

2:26:54

ただいまの決議に対し、鈴木財務大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。鈴木財務大臣。

2:27:02

ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨を踏まえまして、配意してまいりたいと存じます。なお両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用を決定をいたします。本日はこれにて散会をいたします。

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