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参議院 決算委員会

2023年04月05日(水)

5h13m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7339

【発言者】

佐藤信秋(決算委員長)

佐藤啓(自由民主党)

岩本剛人(自由民主党)

鬼木誠(立憲民主・社民)

高木真理(立憲民主・社民)

若松謙維(公明党)

宮崎勝(公明党)

串田誠一(日本維新の会)

青島健太(日本維新の会)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

田村智子(日本共産党)

森田祐司(会計検査院長)

1:10

ただいまから決裁委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、安栄信男君、浜口誠君、神山紗友希君、保守北斗君、三浦信弘君、上田勲君、石井光子君、柳瀬裕文君、木良義子君が委員を辞任され、その補欠として、高橋光雄君、竹爪人志君、岩本強人君、若松金重君、宮崎雅留君、串田誠一君、青島健太君、田村智子君及び長谷川秀春君が選任されました。令和3年度決算ほか2件を議題といたします。本日は、国会、会計検査院、復興庁、総務省及び環境省の決算について審査を行います。この際、お諮りいたします。これら決算の概要説明及び決算検査の概要説明は、いずれも省略して、本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を取り計らいます。質疑通告のない方は、退席していただいて結構です。それでは、どうぞ。これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。

3:16

佐藤圭一君。

3:22

自由民主党の佐藤圭一でございます。今日は、復興庁、総務省、環境省等ということで、省庁別審査となっておりますので、各省に聞いていきたいと思っておりますが、まず、環境省にお伺いをしたいと思います。循環型社会形成推進交付金のあり方について伺いたいと思います。この交付金は、市町村が廃棄物の3Rを総合的に推進するために、広域的かつ総合的な廃棄物処理施設等の整備を行う際に、交付をされるものであります。令和5年度の当初予算額は、廃棄物処理施設分として約300億円が措置をされておりまして、全国の市町村で活用される比較的予算規模の多い交付金というふうになっています。近年、全国の市町村で廃棄物処理施設等の更新時期を迎えているというような状況もありまして、この大変予算が逼迫をして市町村に不安を与えかねないような状況が生じているというふうに認識をしています。具体的には、翌年度の交付金の予算要求に当たりまして、環境省では市町村にどれぐらいの要望があるかということを計画として求めるわけでありますけれども、一旦、環境省が市町村に提出を求めた計画に関して、これはしばらく経ってから、なかなか予算が足りなくなるかもしれないということで、当初の計画を出し直させて、当初の計画のもう少し後ろを倒して、端年度当たりの経費を抑えてくださいと、減額変更をお願いするというようなことを実はしています。具体的には1割の減額変更をしてくださいということを、環境省から市町村にお願いをして、減額変更に応じた市町村を優先採択するという、そういったやり方をしているということであります。これは予算制約を考えると、いたしかたない面もあるんですけれども、毎年こういった交付金のあり方を続けていますと、これは、いわゆる廃棄物処理施設というのは、いわゆる地元のクリーンセンターとか、ごみ焼却場とかでありますけれども、これは非常に長期のプロジェクトでありますので、毎年の予算額がどれぐらいもらえるかわからないというふうになっていきますと、大変不確実性が高まって、市町村にとっては大きな不安を与えます。このような課題に関して、環境としてどのように認識をされて、改善していこうとされているのか、伺いたいと思います。

6:08

環境省土井健太郎環境再生資源循環局長

6:14

環境省では、循環型社会形成推進交付金等によりまして、一般廃棄物処理施設の整備を行う地方公共団体に対しまして、財政支援を行っているところでございます。現在、全国的に数多くの施設が老朽化等により、同時期に更新事項を迎えて、大きな需要が発生しているところでございまして、さらに国際的な原材料の上昇ということも生じておりますが、令和5年度につきましては、地方自治体からの要望に対応する財源が確保できたというところでございます。令和6年度以降につきましては、この更新需要がさらに大きくなる見込みではございますし、また、国の厳しい財政状況も鑑みまして、環境省からは、地方自治体に対しまして、事業開始時期の後ろ倒しなど、全国的な更新需要の特定年度に集中させないような、平準化のための取組につきまして、繰り返しご要望させていただいているところでございますが、地方自治体が一般廃棄物の処理を適正かつ着実に行っていくためには、循環型社会形成推進交付金の確保は極めて重要だというふうに考えておりますので、引き続き、毎年度の予算編成の中で可能な限り財源に努めてまいりたいというふうに考えております。

7:31

佐藤経一君。

7:33

環境省さんとしては、大変頑張っていただいているというふうに思うんですが、これは財政当局の問題もありますので、その課題感をしっかり財政当局にも共有をしていただきながら、市町村も大変不安に感じておりますよということを、しっかり伝えていただきたいと、そのように思っているところであります。次に、復興庁にお伺いをいたします。大臣、お一人だけ残っていただいて大変恐縮でありますけれども、どうかよろしくお願いを申し上げます。私も3年前から、経済産業省、それから復興庁の大臣政務官をさせていただいて、東日本大震災からの復興、とりわけ福島の復興というのは極めて大事な国家のプロジェクトであるということを、私の中で思っておりますので、この点に関して大臣に御答弁をいただきたいということでございます。東日本大震災から8歳、12年経過したわけであります。この間、被災産圏のうち宮城県、岩手県は復興は大きく前進をして、仕上げの段階に入っているわけでありますが、一方、福島の復興はまだまだ本当に道半ば、スタートラインに立ったところだというふうに思っております。つい先日も岸田総理、それから大臣も御一緒に、福島国際研究教育機構が開設をされた並江町、それから原発事故による基幹困難区域のうち、避難指示が一部解除された富岡町、訪問されたというふうに聞いております。その際、総理からも、避難指示の解除はゴールではなく復興の一つのスタートだというお話をされたというふうにお聞きしております。これまさにそのとおりだというふうに思います。私も先ほど来、政務官をやらせていただいて、原子力災害被災の十二市町村も当時コロナ禍でありましたので、オンラインであったり、実際に現地に行くことができたり、さまざまであったんですけれども、まだこんな状況なのか、もっとしっかり国は頑張らなければならないなというふうに感じた次第であります。こういった状況下で、これからまさにスタートラインに立った、そういった中で、近いうちにアルプス処理水の開用放出が予定をされております。このことが風評被害につながらないようにしなければならないというふうに思っております。というのも、このアルプス処理水の開用放出は、科学的根拠に基づいておりますし、かつ世界的にも一般的な方法で行われているわけでありますが、これ一部の国が非常に悪意のある宣伝を行い、風評被害を広げようとしているからであります。こういった各国の宣伝戦略に対して、私も政務官時代に関わってきたんですけれども、これまでどのような取組を行ってきたのか、また今後どのようにしていくのか、大臣にお伺いをしたいというふうに思います。

10:22

渡辺復興大臣

10:26

佐藤委員にお答えをいたします。アルプス処理水の開用放出につきましては、政府として国内外の方々に、継続的に丁寧に説明を尽くしていくことが本当に大事だと、お人様のように思っております。そのためには、科学的根拠に基づく正確な情報を発信していくことが最も大事だと思います。こうした認識のもとに、これまで、復興大臣は司令塔として、各省庁からなる風評対策のタスクホースを開催し、情報発信等の施策パッケージを取りまとめるなど、政府一丸となって取り組みを進めているところでございます。具体的に申し上げますと、海外向けのポータルサイトにおける、英語、中国語、韓国語でのQ&Aの掲載や動画の配信、これらに誘導するために、特にインターネットの広告の実施、また在京外交団や海外メディアへのブリーフィング、また海外紙への広告記事や機構の掲載などを行っているところでございます。さらに私自らも、原発事故を起因として各国地域が講じている日本産食品の輸入規制の撤廃の働きかけに加えまして、アルプス処理水の安全性についての説明を直接行うため、在京大使との面会を機会を設けて実施しているところでございます。引き続き、決して風評影響を生じさせないという強い決意の下、近隣国をはじめ、国際社会に向けた情報発信にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

12:34

佐藤経君

12:37

ありがとうございます。大臣自ら在京の大使館に訪問をされて、そういった説明もされているということで、大変心強く感じた次第であります。私も当時、副大臣であった江島副大臣、また一緒になって在京の大使館を回らせていただいて、相当そういったブリーフィングの方もさせていただいたわけでありますが、場合によっては、もう合いませんというような大使館もあったり、なかなか厳しい国もあったわけでありますけれども、大臣がやっていただいているということで、それは大変ありがたいことであります。引き続き、風評被害を発生させないような取組をお願いをしたいというふうに思っております。それから、次に復興予算と復興特別所得税の関係について、お伺いをしたいと思います。私は当の税庁の幹事ということで、役員として税庁の議論にも参画をさせていただきましたが、この防衛財源の確保の中で、復興特別所得税の税率の引下げが決まったわけであります。具体的には、所得税に対して税率1%の新たな付加税を課す。その分、復興特別所得税の税率を1%引下げる。その代わり、課税期間を延長するということにしたわけであります。課税期間を延長するということで、復興特別所得税の総額は変わらないという、そういうふうな整理をしたわけでありますが、単年度で見れば、この復興特別所得税が1%下がったわけですから、この単年度あたりの復興特別所得税の収入が減ったということが、毎年の復興予算に影響があるのではないかという、そういった懸念を一部のマスコミなどが示しているわけでありますけれども、これは実際はそうではないということを、しっかりと説明をしていただきたいなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。

14:35

福岡県庁長 森田実審議官

14:40

お答え申し上げます。防衛力強化に係る財源確保のための復興特別所得税の措置に関するご懸念としては、大きく2点ご指摘をいただきます。1点目、委員から御指摘ございましたとおり、これが防衛目的に転用されるものであって、復興予算の確保に影響があるのではないかという点です。2点目は、単年度での税収が減少することで、毎年度の復興事業の執行に支障をきたすのでないかという御指摘です。1点目は、先ほど既に御質問の中でございましたとおり、今回の措置につきましては、防衛力強化のための新たな付加税をお願いすることに伴い、現下の家計の負担増にならないよう、復興特別所得税の税率を引き下げるとともに、課税期間を延長する。その際に、その課税期間の延長幅については、復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとされてございます。従いまして、転用するものではないこと、それから復興財源の総額を確保することを大前提としておりまして、復興予算の確保に支障をきたすものではございません。それから、御質問の2点目、税率の引き下げにより、単年度での復興特別所得税の歳入が減少することから、事業執行に支障をきたすのではないかという御指摘がございます。この点につきまして、復興特別会計におきましては、復興債の発行を通じた柔軟な資金調達が必ずとなってございます。単年度での税収が減少したとしても、満員年度の復興事業の円滑な執行には問題が生じることはございません。このような点につきましては、被災地の皆様の誤解や不安を払拭できるよう、引き続き丁寧な説明に努めてまいりたいと思います。

16:13

佐藤経君

16:15

はい、ありがとうございました。党の与党税制対抗にもしっかりこの点は書き込まれていまして、東日本大震災からの復旧復興に要する財源については、引き続き責任をもって確実に確保するという文言が書かれています。私も今回のこの取扱いが復興予算に影響を与えるのであれば、絶対に賛成できないということで、当税庁でも発言をしてきたわけでありますけれども、しっかり確保されているということで大変ありがたく思っております。それで、ちょっと気が早いんですけれども、来年度の予算の確保に向けて、大臣には意気込みをよろしくお願いしたいと思います。投資予算が成立したばかりではありますけれども、復興予算大事でありますので、お願いできますでしょうか。

17:02

渡辺復興大臣

17:05

佐藤委員の思いもしっかりと受け止めていきたいというふうに思っております。税制対抗において、委員が税庁のメンバーであるということで、そういった意味で復興に関する税制の対抗について、少なくとも影響があるんだったら反対するということを言われたら本当に頼もしく嬉しく思っております。現在の税制対抗においては、廃炉屋、福島国際研究教育機構の構築など、息の長い取組についてもしっかりと支援できるよう、引き続き責任を持って必要な財源も確保されているところでございます。復興大臣であります私としましても、引き続きまずは現場主義に徹底しまして、被災地の要望を十分に踏まえながら、被災地の抱える課題の解決に直結する取組を着実に実施できるよう、必要な予算の確保に全力で取り組んでまいる所存でございます。

18:14

佐藤経君

18:16

ありがとうございます。大臣の大変心強いご答弁をいただきました。よろしくお願いをしたいというふうに思います。次に総務省にお伺いをしたいと思います。ちょっと順番を入れ替えまして、拠任課の統一的把握、あと規制改革に関してお伺いをしたいと思いますが、拠任課、こういった規制監督行政というものは、絶えず社会経済情勢の変化に適合したものとしなければなりません。国民全体の利益を測る見地に立ったときに、そもそもその行政の領域がどこなのか、民間の領域がどこなのかという、官と民の役割分担という観点からも重要でありますし、また、こういった拠任課という手続によって国民負担が増えるということもありますし、また行政事務が増える、民間活力が損なわれるという、そういった観点からも、整理合理化を推進する必要があるというふうに考えています。そのために、そもそも拠任課をどれぐらいあるのかということを統一的に把握する必要があると思うのですが、総務省のこれまでの取り組みについて、御答弁をいただきたいと思います。

19:31

総務省清水行政評価局長

19:35

お答え申し上げます。今御指摘いただきました拠任課等の統一的把握につきましては、昭和60年に開始をいたしましたが、当時、規制の実態を示すものが他になく、拠任課等の見直しを推進するための基礎資料を整備する観点から実証してきたところでございます。この拠任課等の統一的把握の開始後、法令データ検索システムの公開、これ平成13年でございますが、によりまして拠任課等の根拠状況を容易に把握できるようになったこと、また平成19年度に規制の事前評価が義務付けになった、平成17年にはパブリックコメントが法制化されたなど、規制の客観性や透明性を確保するための仕組みが整備をされてきたところでございます。その後、行政のオンライン化を推進するなどの観点から、法令に規定されているすべての手続きを網羅的に把握するための行政手続きの棚卸しが平成30年に開始をされ、拠任課等の統一的把握の対象、内容はこの棚卸しに基本的に包含されているところでございます。こうした状況を踏まえまして、昭和60年に始めた拠任課等の統一的把握につきましては、この行政手続き棚卸しとの作業の重複を避けるため、平成30年をもって終了したところでございます。以上でございます。

20:59

佐藤経一君

21:01

ありがとうございます。今御答弁いただいた、行政手続きの棚卸しですね。そちらの方に包含されているということで、平成30年でやめたわけでありますけれども、その棚卸しの方ですね、これをデジタル庁にお伺いしたいと思いますが、様々な行政手続きを把握していると思います。それはオンライン化できるのかできないか、デジタル化できるかできないかという観点で、全体の手続きを把握しているというふうに思うんですけれども、その中で、許認化という観点でですね、物事を把握しているのかどうか、デジタル庁にお伺いしたいと思います。

21:35

デジタル庁山本審議官

21:42

お答えいたします。デジタル庁といたしましては、国民の皆様がデジタルにより生活が便利になった、ビジネスがやりやすくなったと実感いただけるようにするためには、アナログ規制を一層するとともに、国地方の行政手続きのオンライン化を進め、行政手続きの利便性を高めていくことが必要と考えております。このような観点からデジタル庁におきましては、各省の行政手続きについて、オンライン化に向けた業務の見直し、いわゆるBPRの状況でありますとか、オンライン化による行政サービス全体の利便性向上の状況を把握するための実態調査を実施しているところでございまして、その調査結果につきましては、デジタル庁のホームページ等において公表しております。内容といたしましては、そのような形で、私どもの調査といたしましては、オンライン化に向けた業務の見直し状況、オンライン化等による行政サービス全体の利便性向上の状況を把握するための実態調査を行っているところでございます。

22:46

佐藤経君

22:49

つまり、許認可としては把握していないということでよろしいでしょうか。デジタル庁お願いします。

22:55

山本審議官

22:59

お答えいたします。許認可等の把握という形では行ってございません。

23:09

佐藤経君

23:10

ありがとうございます。総務省も把握をしていない。そしてデジタル庁も把握をしていないわけであります。であると、例えばこの規制改革、また行政改革という観点で、内閣府はこの許認可というものを把握しているのかどうかお伺いをいたします。

23:32

内閣府辻規制改革推進室次長

23:39

お答え申し上げます。内閣府の規制改革の担当といたしましては、許認可が事業者の皆さんに負担をおかけしているのは先生ご指摘のとおりでございますが、技術の進歩等で新たな経済活動が生まれた際に、それに対応してその許認可が作られる。その場合にはその結果として許認可の係数が増える場合がございますし、また事前の許可制から事後の届出で定期報告に規制が緩和された場合、国民事業者の負担は軽減されるわけですけれども、許認可の件数は増加するというようなこともございますので、許認可件数だけでその事業者の負担を適切に把握することはできないというふうに考えておりまして、やはり負担軽減という意味では事業者さんの要望に耳を傾けて、真に負担となっている規制を見直していくことが重要と考えております。

24:41

佐藤経君

24:43

ありがとうございます。おっしゃるとおりだというふうに思うんですけれども、一方で自らそもそもその許認可がどの程度数としてあるのか把握されていない。それからそれぞれの許認可がどの程度国民の皆さんに負担になっているかということに関しても、これも把握をされていない。今多分御答弁されたことは、国民の皆さんからこの規制を何とかしてくださいと言ってもらえれば我々は対応します。つまりパッシブにやっているけれども、アクティブに何かをやろうとはしていないということであります。これを総合しますと、要するに許認可というものが、先ほど総務省の答弁にありましたが、昭和60年に閣議決定されて、業格の観点からこういうものを減らしていきましょうということを閣議決定されているわけでありますが、実はこれはほとんど有名無実化しているわけであります。というのは、総務省も把握していませんし、デジタル庁も把握をしていない。そして当然内閣府としても把握をしていないということであります。なので、これはこれでよくわかりました。なので誰もこれを担当している人がいないということが、逆に言うとわかったわけであります。今後、やはりこの許認可が、これ数としては、先ほど数だけで判断できないとおっしゃるとおりなんですけれども、単純な数だけを見てみますと、これ総務省がやったこの平成30年までで、これ結構な数が増えている。1.5倍ぐらいになっているということもありまして、ここはしっかり見直していかなければいけないのかなというふうに思っております。今、内閣府さんにそういう仕事をやってくださいというふうに、ここでお願いをしても、すぐに御答弁できるということにはならないと思いますので、これはこういう機能がないということは非常に問題でありますので、やはりこれ等でしっかり議論をして、私も今、この業格の等の業格本部のPTの事務局長もしているものですから、そういったことを引き続きやはり議論していく必要があるのかな、そんなふうに思っているところであります。御答弁ありがとうございました。最後に、総務省にお伺いをしたいというふうに思います。最後、消防庁の映像共有システムについてお伺いしたいと思います。近年、気候変動の影響により、激甚化、頻発化する風水害ですとか、大規模地震とか火山災害とか、こういうものに備えるための消防の役割は非常に大きいわけでありますけれども、私は自民党の消防議連に所属しておりますが、昨年5月、消防議連において、消防防災分野のDXの推進に関する提言をまとめました。そして、政府に申し入れをしました。提言では、大規模災害時において、被害状況を迅速に把握する必要があるという観点で、消防をはじめ災害対応機関がそれぞれ入手した情報をデジタル技術により共有して、状況認識を統一することの重要性を説いています。特に地域に密着した消防団、市町村の消防本部、大規模災害発生時に災害現場につく方々、そういった方々が得た情報を政府の総合防災情報システムにおいて共有することが非常に重要ではないかと思っております。消防庁において、今、この災害時における国地方公共団体間の映像共有手段の充実を図るという観点で、消防庁映像共有システムの構築に向けて検討しているということでありますけれども、現状についてお伺いしたいと思います。

28:26

総務省澤田消防庁次長

28:33

ご指摘のとおり、災害現場に最も早く駆けつけます消防本部・消防団の映像情報を自治体や消防関係機関が早期に共有することは、被害の早期把握、そして迅速な対応に極めて有効であると考えております。総務省消防庁においては、消防庁と自治体、また自治体同士で映像を共有いたします消防庁映像共有システムの令和6年度中の運用開始に向けまして、現在システムの構築に取り組んでおります。また、令和6年度中には、内閣府の次期総合防災情報システムと接続をいたしまして、映像情報を政府全体で活用できるよう、内閣府と緊密に連携しながら、具体的な準備を進めているところでございます。このシステムの構築に当たりましては、引き続き消防関係機関と意見交換を密に行いながら、最適なシステム構成、そして構築方法を調査するとともに、投稿・閲覧のルールや運用方法を検討し、具体のシステムにしっかり反映してまいりたいと存じます。

29:47

佐藤経君

29:49

ありがとうございました。市町村消防で、私も総務委員会の視察で神戸市なんかも視察してきましたけれども、かなり先進的に取り組んでいるような消防本部もありますので、そういったものも参考にしながら、いいものをつくっていただきたいと、そのように思っているところであります。では最後に、消防団へのドローンの配備についてお伺いしたいと思います。消防団、まさに地域防災力の中核でありますが、近年、消防団の加入する方が減っているということ、もちろん女性消防団の確保とか、いろいろなことを頑張っていただいているんですけれども、なかなかこちらも成り手がいないという状況であります。こういった中で、ドローンを活用して、情報収集能力を高めるといったことですね。こういったことに関して、今、消防庁は取り組もうとされていると思いますけれども、どうされようとしているのか、お伺いしたいと思います。

30:51

佐和田消防庁次長

30:56

消防団の災害対応能力の高度化を図るためには、ドローンの活用が非常に有効であると認識をしております。総務省消防庁においては、消防団へのドローン配備について、緊急防災減災事業債を活用できることとしておりますが、令和4年度からは、消防団設備整備費補助金の補助対象に追加をいたしまして、また、消防団の力向上モデル事業によりまして、ドローンの配備や消防団員のドローン操縦技術の取得を支援しているところでございます。さらに、消防団におけるドローンの活用を普及させるため、消防団災害対応高度化推進事業を新たに実施いたしまして、全国の消防学校で消防団員に対するドローンの操縦講習及びドローンから伝達された映像情報を基にした災害対応講習を実施することとしております。こうした取組を推進することによりまして、消防団のドローン活用を支援し、災害対応能力の向上を図ってまいりたいと存じます。

32:08

佐藤経君

32:11

ドローンなかなか、これは本当に操作するのは非常に難しいということもあり、しっかり支援をしていただいて、実際に使いこなえるようにしていただきたいと、そのように思っております。もう残り時間も来ましたので、終わりにしたいというふうに思いますけれども、改めて渡辺大臣、本当にお忙しい中ありがとうございました。以上で質問を終わらせていただきます。

32:41

(質問を終わらせていただきます)

33:06

岩本強人君

33:11

自由民主党の岩本強人でございます。質問の機会をいただきまして、理事の皆様方には心から感謝を申し上げたいと思います。また、諸事情がありまして、ちょっと声が枯れておりますので、その点はご理解いただけるという、ありがたいというふうに思います。まずはじめに、新型コロナウイルスの臨時交付金等について伺ってまいりたいというふうに思います。この新型コロナウイルス感染対応地方創生臨時交付金でありますけれども、交付対象事業については、新型コロナウイルスの感染拡大の防止、先生方ご承知のとおり感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援を通じた地方創生に資する事業ということであります。原則として、コロナ交付金の人には制限はない状況でありまして、この地方の単独事業にも重当できるというのがこの性質であります。そうした中で、この新型コロナウイルスの感染症臨時交付金については、令和2年度から累計で約17兆円の予算の投入です。直近になりますけれども、3月28日に閣議決定で予備費から1.2兆円の地方創生臨時交付金の措置を決定されたという状況であります。この臨時交付金を活用して、ご承知のとおり生活支援だとか消費喚起対策、地域の商工業対策として地域限定の商品券等を配る事業がありました。約90%がこの地域の商品券を活用されたわけでありますけれども、これによってかなり地域経済を守ったというのが実態だろうかと思います。ただ、残りの10%は消費されなかったという状況がありまして、この消費されなかった未還金のお金の処理があると、お金が滞留していたという実態があります。また、コロナ有史の関係ですけれども、民間金融機関、政府系金融機関で、累計ですけれども、約247万件、約43兆円、資本制劣後労は84,000件で1.1兆円です。ご承知のとおり、今年の7月から来年の4月にかけて、召喚が返済のピークが来るような状況で、おそらく今年の夏には借り替え需要もかなり必要になってくるのではないかなという想定されるわけであります。このコロナの交付金の信用保証の、コロナ有史の信用保証料、有史なんですけれども、この信用保証料について、地方公共団体がその信用保証料を補助するという事業があります。ただ、この補助した保証料について繰上げ召喚をした、短期的な資金の調達で繰上げ召喚をした場合に、その保証料が返還されてくる。これがまたお金の返還された資金の対応について、様々な対応があったわけですけれども、この取扱いについて、会計検査院から指摘を受けていると思うんですけれども、どのように対応されたのかお伺いしたいと思います。

36:55

内閣府黒田地方創生推進室次長

37:01

お答えいたします。会計検査院からの指摘をいただきまして、昨年の11月4日付で自治体に通知を発出いたしました。地方創生臨時交付金を活用する事業が適切に実施されるよう、留意事項を取りまとめて発出をしたところでございます。ご指摘がございました、最初の使われなかった消費券の配付事業の関係、これにつきましては、未還金額、相当額を自治体に返還させるとともに、既に交付決定しております他の事業に充てる場合を除きまして、関係法令に基づき適切に国家返還する必要があるということを周知をしております。2つ目の、信用保証料補助につきましては、繰上げ償還に伴いまして、かばわ雷君の返還分が生じた場合、既に交付決定されております他の事業に充てる場合を除きまして、これにつきましても、関係法令に基づいて適切に国家返還する必要があるということを関係省庁と連携して周知をしたところでございます。引き続き関係省庁と連携しながら、交付金の適切な分に据えてまいりたいと考えております。

38:01

岩本通夫君

38:04

かなりの額を使われたわけでありますけれども、その点については、ある程度、しっかり地方自治体とも連携を取っていただいて、対応の処理については、しっかり取り組んでいただきたいと思います。そうした中で、財務省の方に、新型コロナウイルス、ちょうど3年前になりますけれども、発生以後、国の歳出というのはどれぐらい拡大してきたのかお伺いしたいと思います。

38:33

秋野財務副大臣

38:41

これまで、新型コロナ対応につきましては、どこまでも、国民の命と健康を守り抜くことを最優先に、病床確保などの医療提供体制の構築、ワクチン接種体制の整備のみならず、緊急事態宣言等に伴い実施していた飲食店への協力金等の給付や、雇用調整助成金の特例措置や実質無利子、無担保融資など、累次にわたる補正予算や予備の支出も含め、十分な予算を措置してきたと考えております。その結果、一般会計歳出決算額で申し上げると、新型コロナウイルス感染症の発生以前に予算編成を行いました令和元年度の101.3兆円に対して、令和2年度が147.5兆円、令和3年度が144.6兆円と拡大してございます。

39:37

岩本清彦君

39:40

ありがとうございます。まだまだかなり大きな予算を使われたんですけれども、5月8日から2類から5類へ移行ということなんですけれども、地域においてはようやっとコロナが明けて、まだまだ地域経済は復活していない状況でありますので、先ほど今副大臣からお話しあったとおり、やはり生命と財産、地域を守るという観点で今後とも対応をお願いしたいというふうに思います。先ほど臨時交付金の話を聞かせていただいたんですけれども、この臨時交付金の事業終了後に、地方自治体、地方公共団体は、この交付金事業の実施状況、効果について、アンケート等を含めてどういう効果があったのか、それをきちんと測定して、結果を公表するように要請をされているところであります。ただあくまでも要請ですので、義務とはなっていない。この事業に対して、会計検査員の方から、24都道府県及び965市区町村の2年度の実施計画における交付事業を検査した中で、このうち21都道府県及び738市区町村が交付金事業の検証結果を未公表。さらには、17都道府県及び541市区町村は、効果の検証もまだ実施されていない。4都道府県及び197市区町村は、効果検証を実施はしたんですけれども、検証結果を未公表。この結果について、どのように内閣府として受け止めているのか、お伺いしたいと思います。

41:39

内閣府黒田次長

41:43

お答え申し上げます。地方創生臨時交付金につきましては、地域の実情に応じまして必要な事業をきめ細かく行うよう、コロナ対応として必要な事業であれば、重度高く活用可能な制度としているところでございます。その使途の効果につきましては、逆に各自治体がしっかりと地域住民に公表して説明することが重要であるというふうに考えております。このため、制度創設当初から自治体に対しまして、本交付金を活用した事業の実施状況やその効果について公表するよう要請しておりましたが、今、委員御指摘もありました去年10月の会計検査院からの指摘を踏まえまして、改めて公表を強く促したところでございます。その結果、最新の状況といたしましては、今年の1月、自治体に公表状況を改めて調査をいたしましたところ、調査時点で完了した事業及び実施している事業につきまして、全部又は一部の実施状況を公表している自治体、これ去年の5月時点では、今、数字の話がございましたが、全体では約5割ぐらいであったところが、今は約8割。令和2年度に完了した事業の全部又は一部について、結果、効果を公表した自治体は、去年の5月時点で約4割でございましたが、今は約7割となっておりまして、自治体による公表は着実に進んできておりますけれども、まだ公表されていないところもございますので、さらに徹底する必要があると考えております。最新のデータについては、先週ちょうど発表したところでございます。内閣府としましては、去年の末に制度要項を改正いたしまして、公表を制度化するという取組を強化してきておりまして、引き続き、今後、昨日活用した事業の実施状況や効果につきましては、完了後速やかに公表がなされるよう、また自治体の方とも、相談を促してまいりたいと考えております。

43:43

今、実態の対応なんですけれども、実際、ご承知のとおり、まだまだ先ほど申し上げたとおり、コロナの影響からまだまだ経済は戻っていないというのは地方の状況だと思います。そうした中で、この事業を行うにあたって、各自治体で実施計画を策定する、管理をする、さらには財源構成も考える、検証方法、公表、事務的については大変複雑であって、また煩雑化しているというような状況で、それはご承知のとおりかと思います。そうした中で、都道府県であればある程度能力はあっても、各自治体、市町村においては、なかなかそこまでの対応ができるような、まだ規模じゃない自治体もあるのも実態であります。こういうことを考えると、手続だとか、そういったことをもう少し柔軟的に運用していくような改善を考えていく必要があるのではないかと。例えば、都道府県がある程度、手続だとか公表の仕方だとかをまとめてという言葉が適しているかわかりませんけれども、行うと事務的な負担軽減、効率化を考えるべきではないかと思うんですけれども、見解を伺いたいと思います。

45:15

内閣府黒田次長

45:19

お答え申し上げます。自治体の事務負担の部分につきましては、私ども非常に気にかけているところでございますが、一方で、この今後の時期につきましては、各自治体が地域の自治状に応じまして、感染拡大の影響を受けている地域経済、また地域住民に迅速かつきめ細かく支援することができるという目的のもとに、都道府県だけじゃなくて市町村も含めて配分するということにしております。市役所の支給管理、財事庫、これにつきましても、通常の補助金などと異なりまして、かなり自治体の事務負担に配慮するよう、いろんな記載内容にしても努めてきたところでございます。この効果検証の部分につきましても、活用した事業の実施要求を先ほど申し上げましたが、いろいろ発表していただきたいということでお願いしておりますけれども、国としても参考となるように、実施の実例、市町村が、地域自治体がこんな事例を公表していますというようなことを実施事例を紹介するとともに、いろんなやり方につきましても、質問、ご相談に応じているところでございます。今後とも、制度の目的や内容、自治体の事務負担も総合的に関しながら、市長の声を伺いつつ、しっかりと制度設計運用に努めてまいりたいというふうに考えております。先ほど申し上げたんですけれども、3月28日に新型コロナウイルス物価高騰対策の予備費から2.2兆円を支出する閣議決定がされたところであります。そのうち、国が地方に配分する電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金に1兆2千億円を充てるということになったわけでありますけれども、この重点交付金の執行に当たりまして、何度も申し上げておりますけれども、コロナの影響が続いております。ただ、今まで様々な交付金については、本当に地域を助けていただいたので、これまで同様に考えていただく必要があると思うんですけれども、今回の交付金についても、地方自治体に最大限寄り添って進めていく必要があるのではないかと、それをぜひお願いしたいと思います。例えば、自治体が管理する公共施設や自治体の庁舎であっても、高熱費の口頭分について重点交付金を活用できる、今まで庁舎は使いませんでしたので、今回はある程度少しコロナが収まっておりますので、自治体の方で十分時間的に余裕をもって事業をしっかり検討していく。いわゆる単なるばらまきではなくて、そういったことを留意して進めることが重要だと思うんですけれども、見解を伺いたいと思います。

48:13

内閣府和田副大臣

48:21

お答え申し上げます。物価高騰が続く中、生活者や事業者に対し、地域の実情に応じたきめ細やかな支援を行う自治体の取組を一層強化することは重要であると認識をしております。今般、地方の声も踏まえ、重点支援地方交付金を増額するとともに、自治体が管理する施設のうち、直接住民のように供する施設、例えば運動施設や美術館などにおける活用が可能である旨明らかにしたところでございます。また、早期に事業の検討に着手していただけるよう、先月28日の予備費の閣議決定後、速やかに各自治体に交付限度額とスケジュール、Q&Aをお示ししたところであり、自治体の事業の検討に資するよう、他の自治体の実施計画の内容等も公表しております。引き続き、自治体からの質問や相談にも丁寧に対応しながら、取組を後押しし、円滑な執行に努めてまいりたいと思います。

49:18

岩本清彦君

49:22

ぜひ、和田副大臣、よろしくお願いします。次に、事業ではなくて防災拠点の話、県だったんですけれども、地方公共団体において、災害時の業務継続体制について、令和3年10月時点ですけれども、防災拠点となる公共施設が約18万4,327棟、このうち8,069棟、約4.4%ですけれども、これが耐震性が確保されていない状況です。令和4年の6月時点で、47都道府県及び1,741市町村のうち、696団体、1県と695市町村で、非常用電源が72時間稼働できない状況にあると。これはやはり、確かに4.4%ですけれども、これは100%に近づけるように、しっかり進めていかなければならないと思うんですけれども、国としてはどのような支援を考えているのか、伺いたいと思います。

50:34

総務省 澤田消防庁次長

50:40

地方公共団体における災害時の業務継続性の観点から、防災拠点となる公共施設等の耐震化及び非常用電源の整備は、極めて重要と認識しております。総務省消防庁においては、毎年度、継続的に調査を行ってきておりますし、また、その都度整備を促す通知を発出してまいりました。議員ご指摘のとおり、令和3年度の公共施設等の耐震化率は95.6%でございます。また、非常用電源の72時間稼働率につきましては、令和4年は59.4%になっておりまして、調査を開始いたしました。平成27年の24.6%からは、一定整備が進んできているものと認識をしております。これらの整備をすることは大変重要でございまして、その整備に当たりましては、重当率100%、交付税参入率70%の緊急防災減災事業債の対象とすることによりまして、必要な支援を行ってきているところでございます。引き続き、さらにこの整備が進みますよう、機会あるごとに整備を促しますとともに、都道府県ともしっかりと連携しながら働きかけをしてまいりたいと存じます。95.6%ということなんですけれども、公共施設は一行政区に一つですから、全体で見ると数%ですけれども、今答弁いただいたように、ぜひ100%を目指して、自治体と都道府県と協力して進めていただきたいと思います。ただ、以前なんですけれども、例の熊本地震のときですけれども、平成28年熊本地震以降ですけれども、平成29年から令和2年まで、4年間で限定ですけれども、市町村、薬場、機能緊急補填事業というのが措置されております。これは大変地方自治体にとっては非常にありがたい補助制度だったんですけれども、これの実績はどうだったのかお伺いしたいと思います。

53:06

総務省原理事財政局長

53:14

お答えいたします。ご指摘ございましたとおり、市町村薬場機能緊急補填事業は、平成28年の熊本地震を契機として、未耐震の本庁舎の建て替えについて、令和2年度までの4年間の臨時特例の措置として創設されたものでございます。その活用実績でございますが、172市町村を金額にいたしまして、3021億円の活用実績となってございます。

53:46

岩本強人君

53:50

未耐震ということで3021億円ということなんですけれども、先ほどお伺いしたとおり、未耐震がまだ発生と、これは公共施設ですから、薬場だけではないと思うんですけれども、様々な公共施設ですけれども、こうした中で町薬場が約172市町村ということで、これ4年間の事業でありまして、かなり薬場の建て替え、和田副大臣よくご承知のとおり、薬場の建て替えをするときには、やはりどこの場所に移すのか、基本計画を作って、パブリックコメントを取って、それから議会承認、様々なスケジュールで考えていくと、なかなか4年間で市町村薬場を移転させるというのは本当に大変だったと思います。最後の1年間は実施設計だけでも事業として認められるということで、かなり柔軟な対応をしていただいたのは十分承知をしているんですけれども、そうした中で、今度、令和3年から緊急防災減災事業、これが令和2年から令和7年の5年間の事業だということで聞いております。先ほどもご答弁いただいたんですけれども、この事業もしっかり進めていただいて、もちろん公共施設の耐震化はありますけれども、やはり薬場地域の自治体の庁舎が基本的には防災上の機能を持つ拠点になっていくのが事実でありますので、その点をしっかり進めていただきたいと思いますし、じゃあこの令和2年から7年の本当に5年間だけで対応できるのかと、先ほど申し上げたとおり、やはりそれぞれの地域には議会があって、それぞれのスケジュールがかかりますので、なおかつご案内のとおり、今、資材高騰ですから、おそらく当時計画していたよりかは、一応1.5倍増し、下手すると2倍増しぐらいの資材高騰になると、そうなっていた場合の財政措置が地元の自治体で本当にそこはまかないのかということも十分考えた中で、しっかり対応していっていただければというふうに思います。ぜひ何点かお伺いをさせていただいたんですけれども、臨時交付金につきましては、先ほど副大臣からお話をいただきましたので、もちろん口頭対策分なんですけれども、プラスコロナの影響、そういったことがありますので、ぜひ地域の自治体に寄り添った中で事業を進めていっていただきたいと。あと、可能であれば各市町村庁舎の水道高熱費にも当てていただけるように、今後検討していただければありがたいというふうに思います。時間はもう終わりましたので、以上で自分の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。(質問を終わります)

57:46

尾生孟斗君。

57:50

立憲民主社民の尾生孟斗でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。まず最初に総務省に、地方公共団体が制度活用しております指定管理者制度の運用のあり方、あるいはこの間の適正運用に向けた取組についてお尋ねをしたいというふうに思います。指定管理者制度につきましては、ご承知のように制度発足、導入から今年で20年ですかね、制度を活用する施設数についても、昨年の総務省の調査では7万7千を超える施設で導入がされている。この20年間の間に導入施設数もかなり増えてきたというふうに思っています。ただ一方で、この制度運用をめぐっては、この間様々な課題が指摘をされてきたのも事実でございまして、そのような状況を捉えて、2010年には総務省から通知が発出をされて、地方公共団体に対して8項目の留意事項、こういう点に注意をして制度利用すべきだ、運用すべきだというようなことが発出をされた。その通知から10年をもう過ぎたわけですけども、今日なおまだまだ課題が残っている、解消されていないというふうに思っていますし、ケースによってはより深刻さを増しているというふうにも捉えています。そのような制度運用の実態を踏まえて、この制度のあり方について、あるいは適正な運用について、いくつかお尋ねをしたいというふうに思います。まずは指定期間についてでございます。指定期間については法には定められていない、地方公共団体が決定をする、それぞれ決めていいということになっています。先ほど言いました、総務省が3年ごとに行っている導入状況等の調査の、昨年の調査結果によれば、最も多い指定期間は5年、全体の72.7%。5年以上というものを累計すると、全体の80.3%ということになる。3年前の19年調査と比較をすると、5年の指定期間の割合も、累計5年以上の割合も増えているんですね。つまり、地方公共団体における指定管理者制度の指定期間は、長期化、長くなる傾向にあるというふうに捉えているわけですけれども、その長期化の要因について、総務省としてはどのように捉えていらっしゃるか、お考えかお聞かせいただきたいと思います。

1:00:12

総務省吉川自治財政局長

1:00:18

お答えいたします。御指摘のとおり、指定管理者の指定期間につきましては、令和3年4月1日現在で、5年以上とするケースが、全体の80.3%となっておりまして、前回調査と比べて、2.3ポイントの増となっております。この点につきまして、いくつかの地方自治体にヒアリングをいたしましたところ、短期間では事業見通しが立てづらいという指定管理者からの声を受けて、指定期間を長くしたケースがございました。一方で、前回の指定期間が、施設の改修計画との関係で短く設定された結果、新たな指定期間が長くなったというケースもございまして、各施設の事情によって指定期間の変更状況や、その要因は異なるものと考えております。

1:01:10

鬼木誠君

1:01:12

ありがとうございました。様々な要因の中で長期化の傾向にあるということでございますけれども、例えば、公立病院の指定期間と考えると、おそらく10年以上というところが多いのではないかというふうに思います。患者さん、通われる方の立場からすると、命を預かる場所でございますので、その経営運営の主体がころころ変わっていくということであろうと、安心して通院できない、あるいは入院できないというような不安をお持ちになる方もいらっしゃるのではないか。病院に限らず、公の施設でございますので、やはり安定的に運営をされている、あるいは住民福祉の増進をするための公の施設のあり方として、短期で運営主体がころころ変わるのではなくて、やはり長期一定の期間、同じ指定管理者の方がその施設を運営するということが、私はいい姿ではないかというふうに思っています。長期の運営を任されることで、先ほど言いましたように、安定的な施設運営、あるいは計画的に実施をすることができる。短い指定期間では、日々の施設運営の中で、例えば経験を積むとか、技術を獲得をするとか、そのことが生かされにくいんですね。そういう実態もあるというふうに思っています。改善、あるいはサービスの向上のために工夫が積み上げられる、そのことが、指定管理者制度の目的である施設の設置の目的を効果的に達成することにつながるというふうに考えているわけですけれども、この短期の指定期間ではそのことが難しい。そのことも含めて、指定期間のあり方について、総務省としてはどうお考えかお聞かせください。

1:02:45

吉川自治財政局長

1:02:50

お答えいたします。指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に競するための施設であります、大八家の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するために設けられた制度でございます。指定期間についてでございますが、指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを、地方自治体が定期的に見直す機会を設けるなどの観点から、期間を定めて指定するものでございます。

1:03:29

小池晃君

1:03:31

おっしゃっていただいたように、地方公共団体が決めることなんです。その適切さということについても判断することだということだとは、私も思っているんですけれども、ただ、例えばこの施設の指定期間について、3年が適当なのか5年が適当なのか、あるいは7年10年長期にわたって同じ指定管理者が運用することが適当なのか、そういう検証であるとか、検討であるとかいうところが、なかなか地方公共団体は行っていないんじゃないかというふうに思うんですね。機械的に、前回5年になったから今度も5年というようになっているケースも少なくないんではないかなというふうに私は捉えています。繰り返しになりますけれども、やはり継続的で安定的な運営というものが、そこで働く人たちの雇用の安定ももたらす、それは職員の皆さん、そこで働く皆さんの意欲の向上にもつながっていく、そういう効果もあると思うんです。そしてそのことは、必ずより良い施設運営に還元をされていく。職員の皆さんの工夫が生かされる施設運営に必ずつながっていくというふうに思うわけです。先ほどもお答えありましたけれども、指定管理者の方とお話をすると、やっぱり指定管理期間が短いと、長期的なあるいは中期的な事業計画立てぬくい、保守計画すら立てられないというふうなお話をお聞きしました。また人材育成ですね。この施設運用に必要な人材をどう確保して育成をしていこうか、そのことについてもやっぱり短い指定期間ではなし得ないというようなお話もお聞きをしました。そういう事情もあって、あるいはそういうこともあって、私は地方公共団体が実際に行っている指定期間は、長期化をする傾向にあるのではないかというふうにも思っています。この指定期間については、地方自治法の第240条の2の第5項、指定管理者の指定は期間を定めて行うものとする、こういう条文があって、この条文に則って、先ほどのような対応がなされているわけですけれども、私はやっぱり短い指定期間では、施設の安定的な運営は難しいですよというような観点から、この条文の可執なり修正なりということを行って、なるべく安定的に運営をしていくために長期化をしていく、そのようなことを総務省として地方公共団体に助言をするなり促すなりいうことが必要ではないか、そういう法律の改正や制度の改正、見直しが必要ではないかというふうに考えているわけですけれども、その点についてぜひお考えをお聞かせをいただきたいと思います。

1:06:02

松本総務大臣

1:06:07

委員からもお指摘をいただいておるところでございますが、指定管理者の指定期間については、法令上具体な定めはございませんが、指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を設ける観点、公の施設を適切かつ安定的に運営できるようにする観点から、各地方自治体において、施設の設置目的や実用等を踏まえて、指定期間を定めるべきものと認識しておりまして、その旨を上限通知させていただいているところでございます。各地方自治体において、その趣旨を踏まえ、施設の設置目的や実用等を踏まえて、適切に期間を設定していただくべきものと考えているところでございます。

1:06:51

尾生孟康君

1:06:52

ありがとうございます。まさに、地方公共団体が適切にこの制度を理解をして、その運用を図っていくことが必要だろうというふうに思いますけれども、ただ、残念ながら、総務省としてもこの間、先ほど言ったように、2010年通知で留意を促されたように、地方公共団体がこの制度を正しく理解をして運営運用を図っているかということについて、今段階でもまだまだ十分じゃないなと思えるところがたくさんあるというのは事実なんですね。例えば、指定管理者制度については、単なる価格競争による入札とは異なる制度だということが、2010年通知の中でも強調をされている。安ければいいというもんじゃないんだよ。住民福祉の向上ということも含めて、先ほどご回答ありましたけれども、やっぱりその施設の目的が効果的に達成をされなければならない。それがこの指定管理者制度の目的なんだというようなことが、なかなか地方公共団体の中で共有をされていない。あるいは、下敷きになっていないようなところがやっぱり感じられるんですね。ただただ、効率性ということが求められてはいないか。安く上げるということに主な目的が置かれていないか。そのような運用のあり方について、やっぱり私は軽視をならす必要があるというふうに思っています。この指定管理者制度が、その制度の理念をあるいは趣旨を正しく地方公共団体の皆さんと共有をしていく。そして、まさに住民福祉の向上につながる制度として発展させていく。そのことが少し危ないぞ、注意が必要だぞ、そういう問題意識で、僕は2010年の通知が発出をされたものというふうに理解をしているところでございますけれども、申し上げました一番寛容な単なる価格競争による入札ではない。そのような地方公共団体の制度の理解というものが発出以降、通知の発出以降、寛容されたのか、進んでいったのかということについて、今、総務省としてどう判断をされているか、そういう判断に至った根拠等もあればお示しをいただきたいと思います。

1:09:00

吉川自治財政局長

1:09:05

お答えいたします。平成22年の通知についてでございますが、指定管理者制度が多様化する住民ニーズへの効果的・効率的な対応に寄与してきたという認識をその時点で示しつつ、地方自治体において様々な取組がなされる中で留意すべき点も明らかになってきたということを踏まえまして、改めて制度の適切な運用に努めていただくよう、この平成22年の通知で助言をしたという経緯がございます。当該通知におきましては、指定管理者制度は公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入札とは異なるものである旨を盛り込んでいることは、委員御指摘のとおりでございます。当該通知の内容につきましては、各地方自治体において御理解いただいているものと考えておりますけれども、引き続きこの趣旨が徹底されますように、都道府県や指定都市を対象に毎年行っておりますヒアリング等の機会などを捉えまして、自治体に対し働きかけを続けてまいりたいと考えております。

1:10:26

小池晃君。

1:10:27

ぜひ強い働きかけをお願いをしたいというふうに思いますが、価格重視というような姿勢になっているのではないかというようなことについて、いくつか触れたいというふうに思っています。例えば、通知の中では、利用者や住民からの評価等を踏まえて、同一事業者を再び指定している例もあるということが記載をされています。つまり、利用者の方がやはりどう評価をされているのか、そういうことについてもしっかり検証していく必要があるのではないかということを促されたものというふうに思っています。私も、その施設がどのように運営をされているかを利用者の方がどう評価をしているのか、ああ、いい運営だ、いい施設だというふうに思っていらっしゃるのか、もう少し変わればいいのにというふうに思っていらっしゃるのか、この観点は大体重要だというふうに思うんですね。その利用者の皆さんの評価ということも、次の指定につながるような、そういう選定のあり方になければならないというふうに思っているんです。ただ、残念ながら、その実績であるとか評価であるとかいうところが、次の選定につながらないというようなケースがたくさんあるというのも、たくさん、多くの皆さんからお聞きをいたしました。選定基準に実績項目が設定をされていない、あるいは設定をされていたとしても、配分が極めて小さくなっている。例えば100点満点で選定を決めるとして、価格が95点、実績が5点だったら、ほぼほぼ価格で決まっちゃうんです。実績を考慮するというのは、僕はそういうことじゃないと思うんですね。そういう選定のあり方になってしまうと、繰り返しになって申し訳ないですけれども、やはり価格変調というようなところが見えてしまう。これは単なる価格競争ではないよという制度の趣旨、通知の趣旨というものを踏まえていないというふうに思うんですけれども、総務省としては、こういう実態についてはどのようにお捉えになっているか、お聞かせいただきたいと思います。

1:12:30

吉川自治財政局長。

1:12:35

お答えいたします。22年の通知にもございますように、指定管理者制度は単なる価格競争による入札とは異なり、地方自治体が公約の施設に求める公共サービスを最も適切に提供できるものを指定する仕組みでございます。定期的に行っております指定管理者制度の導入状況等に関する調査によれば、指定管理者の選定基準として、多くの自治体が、施設の管理経費の節減に関することのみならず、施設のサービス向上に関すること、団体の業務遂行能力に関することなどを定めているところでございます。なお、利用者等からの評価なども踏まえ、同一事業者を再びしている例もあると承知しております。いずれにいたしましても、こうした選定基準も踏まえ、各自治体において、施設の対応等に応じて適切に選定を行うことが勧誘と考えております。

1:13:35

鬼木誠君。

1:13:36

ありがとうございます。おっしゃっていただいたように、選定時に様々な項目であるとか、選定の要素を加味をした選定をいただいているというのはそうなんです。ただ、先ほども言ったように、実際に配点配分がどうなっているかということ、それについては、この3年ごとの調査だけでは見えてこないところもある。ということは、ぜひご承知をいただきながら、より良い選定に向けた総務省としての助言ということについても、ご検討いただければというふうに思っています。から、もう1つ、労働法令の遵守についてお尋ねをしたいというふうに思います。これも総務省の調査、直近の調査によれば、例えば労働法令の遵守、あるいは雇用労働条件への配慮規定の協定等への記載の状況について、選定時に示し、かつ協定にも記載というのが、全体の55%、約半数ですね。逆に、選定時には示していません、協定にも書いていませんというのが、27%、3割近く、極めて不十分だというふうに思っています。実際に指定管理職場の皆さんとお話をすると、労働条件が一方的に解約をされる、あるいは不当に解雇をされる、そのような事案が後を絶たないというご報告を受けました。地方公共団体が設置をする施設において、労働者の権利が侵害をされる、あるいは不当労働行為というものが行われる、そういう実態もある。そして、そのような事態を当該の地方公共団体が正しく把握をしていない、そういうケースもございます。やっぱり問題だと思うんです。地方公共団体が設置をする施設ですから、やっぱり労働者の権利というのがしっかり保護をされなければならない。で、訴えたいのは、個人の問題ではないということなんですね。不当労働行為をしたその人が悪いのではない。やっぱり組織の問題として、あるいは制度の不備として、このような実態を捉え直す必要がある。そして、制度運用上の課題として全体で共有をする必要がある、というふうに思っています。先ほど調査の件について触れましたけども、労働法令の遵守状況については、やっぱり今の調査だけでは見えてこない。協定に書き込んだとか、ああいうのはわかりますけども、実態が見えてこない。このような実態、やっぱり正確に把握をしていただく。そして、その把握を踏まえて、助言をさらに行っていただく。そのような必要があるというふうに思いますけども、総務省としてのお考え、いかがでございましょうか。

1:16:10

吉川自治行政局長

1:16:15

まず、指定管理者が労働法令を遵守することは、これは当然のことであると考えております。これまで、総務省としては、地方自治体に対し、指定管理者が労働法令の遵守や雇用労働条件への適切な配慮を行うことを、選定の際や、あるいは協定等の締結時に提示するよう、助言をしてきたところでございます。令和3年4月現在では、都道府県及び政令指定都市におきましては、自治会等を除く指定管理者の9割以上が、また、指定都市を除く市区町村におきましては、同様に7割近くが提示をしているという状況でございます。その上で、指定管理者制度の導入状況調査の実施に当たりましては、これまでも平成22年の通知などを踏まえまして、その都度調査項目の検討を行ってきたところでございまして、今後同様の調査を行う際には、改めて調査項目等の検討を行うこととしております。今後とも、あらゆる機会を通じて、自治体に対し、労働法令の遵守等の趣旨を徹底してまいりたいと考えております。

1:17:28

小池晃君。

1:17:29

はい、ありがとうございます。調査項目のあり方については、後ほども少し触れたいと思っているんですけれども、経年で変化を見ることが必要なので、変えられない調査項目があると思うんです。全体のトレンドを見るために。ただやっぱり、今の状況の中で何を聞くべきか、あるいはこの部分については、詳細を把握する必要があるという課題については、やっぱり調査項目、臨機応変に変えていく必要があると思いますので、ご回答いただいた中身について、ぜひ前向きなご検討をいただきたいと思います。労働者への配慮の欠如といったら、地方公共団体に厳しいかもしれませんけれども、その点について関連でもう一点触れたいと思います。指定量の切り下げ、あるいは指定量の固定化というような観点からの問いでございます。地方公共団体が一方的な理由といいますかね、指定管理量を引き下げていく、そのようなことがやっぱりある。公共団体の財政厳しいですから、なるべくこの施設運営について、少ない財政でそのことを成し得たいという思いがあるのはわかります。ただ、受ける指定管理者にしてみれば、何も悪いことをしていないのに、あるいは利用者も喜んでくれているのに、一方的に管理量が引き下げられる、このようなことがやっぱり実態として行われている。あるいは、指定期間中の指定量について、指定管理量については固定化をされる。5年間で指定を受けたとしたら、毎年の指定管理量について、例えば100万円なら、それが5年間続く。その間に何があろうと、100万円という金額は変わらない。そういう指定のあり方をしているところもあるんですね。もっというと、例えば、指定管理者の皆さんが経営努力をする、工夫をして経費の削減を行った、利用者も増えた、指定管理量を決めたときに比べると、かなり経営が上向いた。そういう状況になったときに、じゃあ管理量を下げていいよね、というようなことが公共団体から言われる。つまり、経営努力を行えば行うほど、管理量が下げられる、というような実態があるところまであるんです。極めて不当だというふうに私は思います。もちろん少ないですよ、そんなところは。少ないですけども、実態としてある。取り巻く状況の変化、管理者の責任によらない部分まで、指定管理者が負担をしなければならない。負担をしなければならないということは、経費の削減をせないかなんです。無理にでも経費の削減をしなければならない。そうなるとですね、労働者にしわやさがくるんです。申し訳ないけども一時金を減らしたい。申し訳ないけども月額賃金を減らしたい。申し訳ないけども正規職員から非正規職員に切り替えを行いたい。送人件費を抑制することで、人件費コストを下げて、経費の削減をすることで、やっと、指定管理、量に見合うような経営に追いつくことができる。構造的にそこで働く人たちの労働条件が向上しない。どころか、切り下げられるような指定管理の在り方というものが、地方公共団体によって決められている。あるいは、地方公共団体はそこまで意識をしていないのかもしれませんけども、実態としてそういうことが生じている。このことについては、ぜひ、お受け止めをいただきたいというふうに思っていますので、とりわけですね、今日、賃上げというものは、政府の重要な課題として議論をされておりますし、具体的な政策として進められている。岸田首相自らが、価格転向をやるんだ。中小においても賃上げを絶対やっていくんだ。という強い決意を何度も、答弁の中で触れられているところ。そういう意味では、今申し上げましたような、構造的に賃上げができないような、その構造をやっぱり、指定管理者制度の中で打破していく必要があると思うんですね。指定管理職場においても、しっかり賃金を上げることができる。そのような状況を、ぜひ、作り上げていただきたいというふうに思っています。今、指定管理料の設定の際に、例えば人件費の積算根拠が示されないというところがあります。どういう根拠でこの人件費になったのか、そういうことが示されないところもあるんです。ちょっとね、やっぱり、無理なやり方、進め方をしているところが多いということを、繰り返しになりますけれども、ぜひ、そういう実態を受け止めていただいた上で、構造的な賃上げを指定管理職場においても、実現していくべく、総務省としてのさらなる助言をお願いをしたい。さらには、昨今の物価口頭、資材の口頭など、施設運営に大きな影響を与える事態に、事業者ではなく、地方公共団体が責任を持って対応する。そのことも具体的に、お進めていただきたいというふうに思っています。これらの点について、ぜひ、総務省のお考え、お聞きをしたいと思います。

1:22:14

松本総務大臣

1:22:19

賃上げにつきましては、政府全体として環境整備に取り組んでおり、広く御理解をいただけるよう努めているところでございます。指定管理料の設定に当たっては、地方自治体が公の施設に求める公共サービスの水準の確保という観点が重要でありまして、地方自治体と指定管理者との間で、十分に協議した上で、委託料について適切な積算に基づくことが求められます。地方公共団体と指定管理者との協定において、リスク分担に関する事項等をあらかじめ盛り込むことが望ましく、これまでその旨、助言通知してきたところでございます。昨年10月には人件費も含め、今般の原材料価格、エネルギーコスト等の上昇により、指定管理者が負担する経費の増加については、指定管理者と適切に協議を行うよう、地方自治体に助言通知させていただきました。実際に本年1月に各地方自治体における原材料価格等の上昇への対応状況について調査を実施したところ、都道府県及び指定都市の9割近くの団体が、指定管理を沼成等の対応済み、または実施予定と回答しており、引き続きその趣旨が徹底されるよう周知してまいりたいと考えております。なお、委員すでにご案内のことかと思いますが、物価高騰の中の地方の財政措置として、地方団体の福祉施設、文化施設等の高熱費、高騰への対応として、総務省では令和5年度の地方財政計画において、一般行政経費を700億円増額したところでございます。また、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方団体が必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、電力、ガス、食料品等、価格高騰重点支援地方交付金の増額も行われたところであり、当該交付金は指定管理者への支援に重当することが可能とされております。各地方団体においては、こうした措置を活用して、物価高騰等による影響が指定管理者の賃上げの圧迫とならないよう、対応していただく必要があると認識しており、総務省としても適切に対応いたしたいと考えております。

1:24:22

鬼木誠君。

1:24:23

ありがとうございました。昨年発送していただいた通知については、拝見をさせていただきましたし、その内容について、それから予算措置についても、評価をさせていただきたいというふうに思います。ただ通知のところでいきますと、僕はやっぱり十分とは言えないなというふうに思うところがある。リスク分担の考え方については、大臣からも御答弁をいただいたところでございますけれども、例えばですね、経費の増加について、地方公共団体と指定管理者で、リスク分担の考え方が示されている場合は、当該考え方に基づいて対応というような内容ですよね。例えば、今日的な物価口頭であるとか、資材の口頭というのが予見される前に結んでいる協定においては、果たして指定管理者負担ではなくて、地方公共団体負担というようなことで、リスク分担なされていたかどうか、よく分からないんですよね。いやもういいですよ、少々の部分については、うちの方で受け負いますんで、ゆえのことで協定が結ばれているケースもあるのではないかと。そういうケースについては、今申し上げましたような、既にあるリスク分担の考え方がありますんで、そこを変えるということになかなかなりにくい。通知でもう一押ししていただきたいというのが、本当の本音でございます。例えばですね、指定管理者負担になっている協定においても、今日的な状況を踏まえて、改めて再協議を行うこと。このような通知の内容になっていたら、お互いにもう一回集まりましょう、話し合いしましょう、というような契機になる、きっかけになるんです。そういうことまで、ぜひ踏み込んでいただきたい、ゆえのこと。それが総務省の積極的な姿勢、ということではないかというふうに思っています。僕はやっぱり通知だけで補完をしていくということは、無理があるなというふうに思うんです。やっぱり制度をしっかり、制度そのものを変えていく。そのような抜本的な議論が必要だというふうに思いますし、先ほどのように繰り返しておりますけれども、やっぱり賃金を上げていくというようなことにつながるような、制度の再構築というものが必要だというふうな問題意識を持っているところでございますけれども、ぜひ政府の政策を総務省としてもしっかり後押しをしていくんだと、実現をしていくんだという観点を、そういう立場を踏まえて、今一度お考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。

1:26:42

吉川自治行政局長。

1:26:47

お答えいたします。指定管理者制度につきましては、委員も御承知のことと存じますが、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときに活用できる制度ということでありまして、導入の可否も含めて、幅広く地方自治体の自主性に委ねる仕組みとなっております。その上で、これまで地方自治体と指定管理者との間で締結する協定等には、リスク分担に関する事項などをあらかじめ盛り込むことが望ましい旨、助言通知してきたところでございます。仮に協定等において取扱いが明確でない場合につきましては、自治体と指定管理者との間で協議を行い、取扱いを決定することが必要であると考えております。

1:27:36

尾嶺孝子君。

1:27:38

はい、ありがとうございます。自治体の自主性を損なうことにつながってはならないと私も思います。ただ、そこだけに任していては、十分な運用、しっかりした運用になっていない側面がある、あるいは実態がある、そのことをどう捉え直しをしていくのかということをお尋ねをしているつもりでございます。ぜひ、そのような実態があることについては、改めて今日、受け止め直しをしていただきたいというふうに思います。引き続きこの点については、求めさせていただきたいというふうに思いますが、先ほど来、お話をさせていただいておりますように、通知は出しただけじゃ変わらないのですよ。通知を出して、その通知がどう地方公共団体の皆さん、指定管理者の皆さんに浸透していっているのか、理解が醸成をされていっているのか、変わっていっているのか、そのようなことを追いかけていく、進捗の管理というものが必要ではないかというふうに思っています。改めて、先ほど10月に発出をされた通知についてお尋ねをしますけれども、半年を経過した現在の状況、先ほど1月の段階で調査を行ったというようなご回答もあったところでございますけれども、その点について、今一度どういう状況なのかということについてお答えをいただければと思います。

1:28:54

吉川自治行政局長

1:28:59

お答えいたします。ご指摘の昨年12月の通知についてでございますが、本年1月31日時点で、都道府県及び指定都市の原材料価格、エネルギーコスト等の上昇への対応状況について、調査を実施したところでございまして、9割近くの団体が補正予算で指定管理料の上乗せ等の対応済み、もしくは実施予定と回答しております。残りの団体も実施方法は検討中としておりまして、実施しないと回答した団体はなかったところでございます。今後とも各自治体において、物価の動向等を踏まえて適切に対応されるものと認識をしておりますが、総務省といたしましても、きちんとこれからフォローをしてまいりたいというふうに考えております。

1:29:48

鬼木誠君。

1:29:50

ありがとうございます。しっかりフォローしていくということでございますので、ご対応方よろしくお願いをしたいというふうに思います。先ほども申し上げましたように、通知の発出をしただけでは、しっかりした対応に至らないケースがあるというのは、もうるる述べたとおりでございます。また、通知の発出以降、3年ごとの調査を行って、実態をなるべくつかもうとしている総務省の努力については評価をするところでございますけれども、先ほどもお話をしたように、あの調査だけでは全体的なトレンドはつかめても、詳細な中身というところになるとなかなかつかみきれないというような調査になっているのではないかというふうに思っています。調査のあり方については、先ほどもお話をしましたが、ぜひ工夫をいただきたいというふうに思いますが、改めまして、この制度が地方公共団体によって正しく理解をされる。そしてその上で正しく制度運用をされる。そのために、総務省として必要な助言について、しっかり行っていただくことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。賃上げについて、先ほども少し触れさせていただきました。この間、いくつかの自治体の皆さんとも私もお話をさせていただいたところでございますけれども、いいなと思ったのが一つあります。総務省もご存じと思いますけれども、ある政令市でございますけれども、近年の最低賃金の上昇も含めた民間賃金の上昇という実態を捉えて、雇用労働条件の改善、あるいは事業者の健全経営を通じた公の施設、公の施設の適切な運営管理を目指すために、賃金水準の変動に応じて、2年目以降の指定管理料を変更する仕組みを導入する。賃金スライド方式というふうに呼んでいただいているようです。世間相場の賃金が上がったら、その相場を捉えて、指定管理料を上乗せをしていきますよ。簡単に言うとそういう制度ですよね。複数の自治体で同様の趣旨の制度が導入をされているというふうにも聞いておりまして、効果的にしっかりこの制度が機能していけば、運用されれば、賃上げの担保にもなるというふうに私としても思っているところでございますけれども、総務省として申し上げましたような、このような制度についてどのように捉えていらっしゃるか、評価をなさっていらっしゃるか、という点についてぜひお聞かせいただければと思います。

1:32:09

松本総務大臣。

1:32:12

先ほども申し上げてまいりましたが、地方公共団体として管理者との協定においては、社会、経済、雇用の情勢などに係る様々なリスクを分担する、これに関する事項等についてあらかじめ盛り込むことが望ましく、これまで総務省としてその旨を助言通知してきたところでございまして、各地方自治体においては、物価水準に加え賃金水準の変動に対して、指定管理者と協議等を行う旨を協定にあらかじめ盛り込み、指定管理料を変更している団体があると聞いておりまして、今お取り上げをいただいた事例もその一つではないかというふうに受け止めているところでございます。

1:32:55

鬼木誠君。

1:32:57

あらかじめ盛り込むというのがやっぱり難しいんですね。難しいというよりも実態としてまだなかなか浸透していない、特に小規模自治体においてそのことがなかなか浸透していないというようなことがございますので、ぜひそのような趣旨についても引き続き、地方公共団体に対する助言をいただければというふうに思います。もう一点、雇用を守るという観点から、指定機関の周期が近づくと、そこで働いている皆さんは雇用不安に襲われます。例えば5年間指定管理職場で働くということが約束をされるわけですね、5年前に。ただ、次の指定を受けられるかどうか、そこの職場の方は分からないんです。次の指定が受けられるかどうか。そうなると、4年目あるいは5年目の年度当初になると、もう次の職場、自分が働く次の職場は探さないかのような、そういうこと、本当にここで働き続けることができるか、そういう不安に陥ってしまうというような状況になっています。その指定管理者の方が、よそにも職場、働く場所を持っていれば、そこに移動するというのは可能かもしれませんけれども、その施設の運営しか受け負っていないということであれば、指定を受けられなかったら、直ちに働く場所がなくなる、そういうことになっているんです。会社分割の際には、労働契約の承継等に関する法律ということで、経営者が変わっても雇用が継続をされますよ、というような法制度が整備をされている。指定管理職場においても、同様の趣旨の法の整備というのが検討できないかというふうに思うんです。指定管理制度において、新しい、例えば指定管理者の方が変わったとして、そこで働いている職員の皆さんの技術や経験というものをぜひ生かしたい。そこで働いている皆さんについては、原則引き続いて働いてもらっていいですよ、そういう制度が検討できないかというふうに思うんです。雇用をしっかり守る、そしてそのことが施設の効果的な施設運用につながっていく、そういう観点からの制度検討というのができないかということについて、総務省として今お考えがありましたらお聞かせいただきたいと思います。

1:35:05

松本総務大臣

1:35:09

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに効果的効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ることを目的とするものであるとの制度趣旨、いわば住民の側から見た住民のためのという趣旨を踏まえれば、指定管理者の変更は制度上生じ得ると考えているところでございますが、一方、総務省として地方自治体に対し、指定管理者が労働法令の遵守や雇用労働条件への適切な配慮を行うことを、選定時または協定等の締結時に提示するよう、助言をいたしてきているところでございまして、実際、指定管理者が交代した場合における労働者の継続雇用について、指定管理者を公募する際に希望する労働者の継続雇用を要請する事例や、継続雇用の考慮がなされているかを選定の審査項目の一つとする事例等があると承知をしておりまして、各地方自治体においては、施設の実情に応じ、助言の趣旨を踏まえて適切に判断をしていただきたいと考えているところでございます。小池晃君 ありがとうございます。そうなんです。継続雇用の事例あるんです。そういう協定を結んでいるところもあるし、選定基準に盛り込んでいるところもあるんです。そういう先進的な事例であるとか、労働者保護の事例についてですね、やっぱり共有をしていただきたいと思っているんです。なかなか地方公共団体は自治体に行き渡っていない。ですから、通知だけで不十分なところは、本当は制度を変えてほしいけれども、制度を変えることがすぐできない、一朝一夕にできないとしたら、まずは今申し上げたような事例を共有をするというようなことについて、ぜひお願いをしたいというふうに思っています。2010年通知からもう既に13年経過をいたしました。制度発足から20年という節目でもございます。そして、先ほど来お話をしておりますように、政府も賃上げということに対して、しっかり取り組んでいく、そういう契機の年でもあるというふうに思います。そういうタイミングだと思うんです。2010年通知から13年、そして制度発足から10年、賃上げに向けて政府が明確にその姿勢を打ち出す、そういう観点からも、僕は制度の見直しということについて、ぜひ前向きに御検討がいただきたいということ。繰り返しになりますけれども、それが直ちにできなければ、やはり新たな通知というものを発出をしていけながら、今までやり取りの中で御回答をいただいたような、さまざまな事例も含めてですね、いい事例、こんな事例があるよということ、逆に悪い事例だったらたくさんあると思うんで、こういうことはやはりだめだよね、というようなことも含めて、通知の発出をいただけないかというふうに思っています。御承知のように、地方公共団体の担当の職員というのは、ほぼほぼ3年から5年で移動をして、担当が変わっていくということになります。したがって、10年通知から13年経過をしていますので、もう10年通知そのものを知らない職員の方が、指定管理者制度を、その当該の地方公共団体で担当しているケースだって多いというふうに思うんです。繰り返しになりますけれども、このタイミングを捉えて、この時期を捉えて、今一度新たな通知の発出という点について、ぜひ前向きな御答弁をいただければと思います。

1:38:23

松本総務大臣。

1:38:26

既に申し上げてきているところでございますけれども、昨年10月、人件費も含め、今般の原材料価格、エネルギーコスト等の上昇による指定管理者が負担する経費の増加については、指定管理者と適切に協議を行うよう、地方自治体に上限通知をさせていただいたところでございまして、実際に通知の収集を踏まえて、各地方自治体において、原材料価格等の上昇を踏まえ、指定管理をのマナリスがなされているほか、人件費等の最新の実製価格を指定管理者との協議等を踏まえて、反映している事例もあると承知をいたしております。まずは、今後とも各地方自治体において、通知の収集を踏まえて、適切に対応をされるものと認識をしているところでございますが、各地方自治体の取組の参考となるよう事例を把握し、その周知に取り組んでまいりたいと考えております。鬼木誠君。 ありがとうございました。公事例の共有という点については、前向きなご答弁をいただいたというふうに思います。本当にありがとうございます。ただ、先ほど言いましたように、事例の共有ということだけではなくて、制度そのものの理解を促進をしていく。改めてこの時期に促進をしていくということ。その観点が重要だというふうにも思っておりますので、新たな公事例の共有にあたって文書を出されると思いますので、その文書の発出にあたっては、様々ご検討を総務省内部でいただければということを付け加えておきたいというふうに思います。それでは少し時間が足りなくなってきましたけれども、復興庁環境省に対しまして、すいません、お待たせしました。除染の関係を中心にお尋ねをさせていただこうというふうに思います。決裁委員会が2019年の6月に会計検査院に要請を行いまして、21年5月に検査院からその報告がなされました。放射性物質に汚染された廃棄物の除染土壌の処理状況についての検査でございますけれども、その際に除染の在り方ということについての報告があったわけですね。今は、除染の作業開始前と作業終了後、同一箇所、同一位置で空間線量等を測定することが決められている。さらには除染後の効果が一定期間以上維持されているのかを確認をするために、大体半年から1年の間にもう1回同じところで測定する。いわゆる事後モニタリングというものが行われている。この事後モニタリングあるいは事前事業の測定の結果、2.2%、全体でいうと2.2%ではあるけれども、12894箇所で事後測定結果が事前の測定を下回っていない、つまりあまり変わっていないというような状況であるとか、事後モニタリングの結果が事後測定を下回っていない、つまり維持されていないというような結果というものが5万箇所ぐらいあったというような報告になっている。このような状況を捉えて、例えば測定環境の影響であるとか、雨垂れ等の地形的要因による局所的な空間線量率の変動の影響が考えられるというふうに言われているところでございますけれども、やはり会計検査員としては除染の効果はまた効果の維持がなかなか難しい、確認できなかったというようなことで指摘をされている。その際に測定期間を可能な限り一定にして、速やかに測定を実施するなどの手法を検討することが求められているというふうになっているところでございますけれども、環境省の方でこの除染効果の確認する手法について、機関の問題が主になると思いますけれども、どのような検討が加えられているのか教えていただければと思います。

1:42:07

環境省土井環境再生資源循環局長。

1:42:12

環境省におきましては空間線量が低減しているか、また除染の効果が維持されているかということを確認することを目的といたしまして、事後モニタリング等を行っております。この事後モニタリング等の測定につきましては、測定や除染の作業を効率化的に進めるという観点で、まとまったエリアで除染が終わった段階で実施してきたという実例がございまして、結果として除染前の測定等間隔が空いてしまったということが見られました。しかしながら2017年から行っております特定復興再生拠点におきましては、拠点区域をいくつかのブロックに区切りまして、そのブロックごとに除染及び測定を実施する等の取組によりまして、適切な範囲で測定間隔の短縮を行ってきたところでございます。引き続き除染の効果が適切に把握できるよう、また着実な事業が実施できるよう努めてまいりたいというふうに考えております。

1:43:11

尾木誠君。

1:43:12

はい、ありがとうございました。後半な除染を行って、その期間を一定行っていたので、最初に行ったところと最後の方に行ったところでは、どうしても期間が空いてしまうということです。そのことの指摘を受けておっしゃっていただいたようなブロックというのがあります。はい、了解でございます。ぜひ、事故効果というもの、やっぱり不安になると思うんです。本当に除染作業、これだけ努力をしていただいているのに、数値としてやっぱり出てしまうと、住民の皆さん不安になるというふうに思いますので、ぜひその公開事業に向けての取組であるとか、効果がはっきり確認できるような取組について、これからも工夫がある取組をいただきたいというふうに思っています。次は、すいません、一問飛ばさせていただいて、復興庁に対して問いを立てたいというふうに思いますけれども、特定復興再生拠点区域での除染について、これは停線量になったことで、避難指示解除が進んでいるというふうに理解をしているところでございます。拠点区域については、基幹混乱区域の中のほんの一部ですけれども、だいたい中心街ですよね。中心街においてしっかりとした除染が行われて、指定が解除をされて、基幹を希望する住民の皆さんからすると、やはり安心をして帰ることができるような環境を整えていただきたいというのが本音だろうというふうに思いますし、そういう意味では、居住可能な区域の周囲が未除染であるということに対する不安感というのも、まだまだあるのではないかなというふうに思っています。そういう中で、今回の国会で、今国会で、福島復興再生特措法の改定の提案がなされている。これについては、拠点区域外において、特定基幹居住区域を設定をします。復興再生計画を作成をします。その計画に基づいて、除染、道路等のインフラ整備を行っていきますということになっている。区域の設定の際には、住民の基幹移行というものを個別に丁寧に確認をした上で、基幹移行のある住民の生活拠点を対象にするというふうにされています。先日の新聞報道では、27%ですかね、基幹の移行が示されたということでございますけど、まだまだ悩まれている方いらっしゃると思うんですね。それは先ほど言ったように、除染が本当にしっかり行われるのかどうかということに対する不安ではないかというふうに私は捉えています。今までの除染に比べると、今回の除染はやはり点での除染ということになる。面ではなくて点での除染になっていく。自分が住む周辺インフラも含めて整備をされるかもしれないけども、先ほど言いましたように、例えば雨が降って、未除染のところから放射性物質が流れてくる。まだ除染が進んでいない土壌が流れ込んでいく。そういうこともあり得るとすれば、その除染の効果について大変危機意識を持っている、不安を持っている方もいらっしゃるというふうに思います。そういうことに対して、あるいは点での除染にあるにしても、一定広域での除染がやっぱり必要だよというような指摘に対して、今段階で副校長としてどのようにお考えがあるのか、ぜひお聞かせいただきたいと思います。

1:46:25

渡辺副校大臣

1:46:29

今、委員御指摘のとおり、今国会において、福島復興再生特措法の中で、特定居住区域を設定することになっておりますが、その区域においては、帰還する住民が安全安心に日常生活を営むために必要な宅地、道路、集会場、墓地などを区域に含めた上で、除染をはじめとする生活政権に向けた環境整備に取り組んでいくことを想定しているところでございます。具体的に申し上げるならば、各市町村において、帰還以降確認の結果を地図上に整理しながら、帰還以降のある住民の方々の住居の隣接状況、地形、放射線量の状況、日常生活を営む上で必要となる施設等を考慮した上で、特定基幹居住区域とする場所等を定めていくこととなります。副校長といたしましては、特定基幹居住区域の設定に当たって、帰還する住民が安全安心に日常生活を営むことができるよう、十分に地元自治体と協議してまいりたいと存じております。尾道孟弘君 ありがとうございました。おっしゃっていただいたように、安心安全な日常生活をどう取り戻すかということが一番寛容だろうというふうに思っています。私はやはり福島の皆さんとお話をすると、福島の復旧復興再生の一番のポイントは、僕は廃炉と除染だと思っているんですね。この廃炉と除染をどういうふうに安心安全に進めていくのか、戻りたいという日常を住民の皆さんが感じていただけるような再生復興につなげることが重要だろうというふうに思っています。その際にやはり皆さんおっしゃるのは、町村内全域での面的除染というものがやはり最終的な目標なんですというふうにおっしゃいます。このことに向けた努力というものをぜひお願いをしたいというふうに思っておりますし、おそらく今段階ではその計画について詳細に定めることは難しいのかもしれませんけれども、やはり一部ずつ徐々にの除染ではなくて、一旦ロードマップ等を示して、こういう計画性を持って全域除染をやっていけますよということが安心化につながっていくというふうに思います。そのことをぜひ心よりお願い申し上げまして、すみません、もう時間がなくなったのでご回答はいただけますか。すみません、ありがとうございます。

1:49:07

渡辺復興大臣

1:49:09

先ほど申し上げましたとおり、福島復興再生特別措置法の改正案、まずこれを1日も早く成立させていくことが、成立することが大変重要だというふうに思っております。基幹以降のある住民の方々の基幹を目指していくためには、先ほどのお話ししましたけれども、土地家屋等の取扱い、残された土地家屋の取扱いについて、引き続き重要な課題だと認識しておりますので、今後も地元自治体と協議を重ねてまいりたいと思っております。そして将来的には、基幹困難区域のすべてを避難指示解除し、そして復興再生に責任を持って取り組むという決意は揺るぎのないものでございます。引き続き、それぞれの自治体等、課題や要望を丁寧に伺いながら、避難指示解除に向けた取組を全力で取り組んでまいりたいと思っております。

1:50:08

小池晃君

1:50:09

御丁寧な御答弁ありがとうございました。これで質問を終わります。

1:50:30

高木麻里君

1:50:34

立憲社民の高木麻里です。令和3年度決算について伺わせていただきたいと思います。まずはじめに、臨時財政対策債と新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について伺います。どうしてこの2つを同時に聞くかというと、国と地方の役割分担とその費用負担について正反対の特徴を持っているからであります。そもそも論からいきますが、国と地方は役割分担が決まっていて、地方の仕事には法定住宅事務、自治事務ありますが、全国一律の行政水準をクリアするために必要な予算に対し、当該自治体の収入に不足があれば、制限された範囲の記載を活用しつつ、その不足部分について国からの交付税の形で交付されます。自治体ができる借金は地方財政法5条で制限されており、通過派公権のない自治体では不足分は国から交付してもらうしかありません。この原則が崩れているのが臨時財政。OKだけど使い方に少々問題があったのがコロナ対応臨時交付金であります。この原則に立ってまず臨時財政対策債について伺います。改めて臨時財政対策債とは何か端的に伺います。

1:51:51

総務省原自治財政局長。

1:51:57

お答えいたします。地方の財源不足については、平成13年度から国と地方の責任分担の明確化、財政の透明化等の観点から、国の方は一般会計から地方交付税の特例課算により、地方は臨時財政対策債の発行により、国と地方が接班して補填するいわゆる接班ルールにより対処してきておりまして、令和5年度においても3年間継続することといたしております。ご指摘の臨時財政対策債でございますけれども、この接班ルール等を踏まえ地方の財源不足に対処するために地方財政法第5条の特例として発行されている、臨時的かつ例外的な地方債でございます。

1:52:40

高木麻里さん。

1:52:42

次に、令和3年度決算委員会なので、令和3年度の臨時財政対策債の発行額、これ5兆4,796億円です。前年からの2兆3,399億円増えていて、翌令和4年度は1兆7,805億円に減りますが、令和3年度に増えた理由は何でしょうか。

1:53:05

原理事大生局長。

1:53:09

お答えいたします。令和3年度に臨時財政が増えた理由でございますけれども、令和3年度の地方財政計画を策定する時点においては、新型コロナウイルス感染症の影響がありまして、国税地方税の大幅な減収が見込まれておりまして、前年度から財源不足が大きく増えまして、10点以上という大幅な財源不足が生じました。そうしたことがありまして、先ほどの接班ルールで臨時財政対策債の発行額が大きくなったものでございます。なお、令和3年度の補正予算で国税収入がかなり戻りましたので、それを使いまして、先ほど申し上げました臨時財政対策債が増えた分の償還費を措置するなど、一定程度のある意味、解消に向けた措置は行っているということでございます。

1:53:58

高木麻里さん。

1:54:00

そもそも自治体の財政というのは、今お話にもありましたけれども、増減もありますし、仕事量の増減もあるわけです。接班ルールというふうに言いますけれども、地方の方は接班して借金させられたからといって、その分、財源で収入が増える術があるわけではないわけですね。返すお金については、今年度負担で国が交付金の中に重当するとは言いますけれども、地方としては借金させられても困るというのが実情であります。国からお金が来ないと事業できませんけれども、当初国も渡すお金がないということで、平成13年度から始まりましたけれども、最初3カ年だけ臨時で臨時財政対策債として発行することにしました。地方に代わりに借金させるのは本筋ではありませんけれども、給与の策、臨時ということだったらまだ納得ができます。しかし、23年にもわたって発行され続けています。これ、辞書にある臨時には当てはまりません。そして、この借金の返済額について、先ほど申し上げましたように、今年度負担で交付税措置されますけれども、親が子どもに子ども名義のクレジットカードを作ってあげるから、これで当座の支払いをしのいでおいてと言っているようなもんだと思います。その累積残高が令和4年度には53兆1734億円にも膨らんでいます。地方自治体の財政状況は、といえば少子高齢化の中で、社会保障費の負担増など、今後も続く事情を考えれば、これからますます厳しくなりすれ、交付税がいらなくなるようなことにはなりません。こんなまやかしで財政を運営するのは、そろそろやめませんかということなんであります。まずは地方側に場所だけ、移した借金で取り繕うのではなく、臨時財政の発行をゼロにして、本来のあるべき姿から発して、どのような財源確保、財源配分ができるのか、その抜本的な体制を立てるべきと思いますが、いかがですか。大臣に伺います。

1:56:08

松本総務大臣

1:56:12

地方財政の健全化のためには、本来的には臨時財政対策債になるべく頼らない財務体質を確立することが重要だというふうに考えております。近年の地方財政は、地方税や地方交付税の原始となる国税の増加が見込まれる中で、国の取組と基調を合わせた歳出改革に努めているところでございますが、社会保障関係経費の増加などにより、引き続き大幅な財源不足が生じており、令和5年度においても2兆円の、2.0兆円の財源不足額があり、平成8年度以来28年連続して地方交付税法第6条の第2項の規定に該当することとなっております。今後とも経済あっての財政の考え方のもと、経済を立て直し、地方税などの歳入増加に努めるとともに、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うことによりまして、財源不足を縮小し、臨時財政対策債の発行抑制に努めてまいりたいと考えております。

1:57:11

高木麻里さん

1:57:13

はい、もうこれがなくてはやっていけないということで、こういうふうにしますということを、何年も多分同じような形で答弁されてきているのではないかなというふうに思うんですけれども、慣れっ子になっちゃいけないと思うんですよね。これやっぱり臨時的な対策として始まっていることであって、なので発行額を減らさなければといっても、返すお金に関しては、後から国が持っています。地方が返すお金を貸しているわけではありませんというのだったら、もうその地方分で接班しますというふうに、わざわざ分けなくても、国がその分も借金をして地方に渡せばいいのではないかと思うんですけれども、大臣これ配信に向けてもう一度根本的な見直ししないか伺います。

1:58:04

まずは原理事大臣政局長答弁してから大臣。

1:58:12

お答えいたします。臨時財政対策者の召喚は大変大きな課題と思っております。今年度の知財計画でも従って初めて一丁切る形まで大幅に抑制しています。この問題はしっかりと問題意識を持って取り組んでまいりたいと思います。

1:58:27

松本総務大臣。

1:58:30

今、局長から御答弁申し上げたとおりでありますが、国地方とも引き続き厳しい財政状況にあることも現実でありまして、国と地方を協力し合う対等な関係の中で、しっかりと今後のことについてもまた考えてまいりたいと思っております。

1:58:48

高木麻里さん。

1:58:51

もう正面から正々堂々とやっていただきたいなというふうに思います。次に移ります。コロナ対策地方創生臨時交付金についてであります。臨済債と違って、私はこのそもそも論から言って、コロナ対策という突発的な自治体に生じた事務について、国から自由に使えるお金が地方創生臨時交付金として出されたことは適切だったと考えています。それこそ自治体ごとにコロナ対策、使える資源も必要とされる対策も異なる中では、自由に使えるお金というのが一番有効ですが、やはりこれだけ有効であります。今後は一部、現在審議中のインフル特措法改正案で地方債の活用が可能になるような提案もされていますけれども、やはりこれだけの予想のできない大型支出には、国から交付金が出て対応するというのが基本になるべきだと思います。しかし一方で、いくつか報道にもあったような不適切あるいは疑問ともらえる事例も見受けられました。もともと予定されていた過小掘削に104万5千円、県立高校トイレ整備18億6784万円、いかのモニュメント作成費3000万円、オリジナル風呂敷販売419万円、結婚披露宴への給付金170万円、これいろんな自治体のものですけれども、もともと自治体で計画されていた事業ではないかとか、どのくらい需要と効果があるのかわからない、あるいは行政の支援の支出先としてどうなのかなど、さまざま疑問なケースがありました。全国1765自治体にそれぞれ複数の事業があって、私も一覧表を見ましたけれども大変な分量でありました。さっと見ると、基本はコロナ対応で想定される事業がほとんど多く並んでいました。多かった問題なしというふうに思いましたが、今挙げたように首をかしげるものもございます。自由に使っていいと言われたからといって、無駄遣いあるいは目的外の使用になってはいけないと思います。そこで費用対効果の事後検証となるわけですが、先ほど岩本委員からもお尋ねがありました。ということで、1番目の項目を飛ばしまして、2番目の項目で伺いますけれども、事後的に検証することとなっているもの、先ほどのご答弁で約7、8割ぐらいのところまで報告が出てきたけれども、まだ全部ではない。実例を紹介したり、相談に載っているけれども、まだ最後まで言っていないというご報告がありました。私がここで伺いたいのは、今後のことであります。今後こうした交付金をパンデミックなどの時に交付する際、交付する時点でこういうふうな検証方法、先ほど実例を紹介したりとありましたけれども、そのフォームにこういうふうに書き込んでいけば、自動的に検証できますよというような、そうした様式、方法というものを添付して交付するということを検討してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。

2:02:20

内閣府地方創生推進室黒田次長

2:02:26

お答え申し上げます。地方創生臨時交付金につきましては、委員御指摘がございましたとおり、各自治体が地域の自治中に応じて必要な事業を決め込むが確保を行えるよう、必要な事業であれば重度高く活用可能な制度と指摘したところでございます。実際に臨時交付金を活用して実施された事業の内容を見てみますと、これ自治体の規模であるとか感染状況、また地域経済の影響等によりまして、極めて広範かつ多様なものとなっております。例は2年度の効果検証の事業だけでも約88,000事業以上ございます。その効果検証に当たりましては、各事業を実施した自治体によって適切にその内容、目的を地域住民に説明されるべきと考えております。これまで我々どもがやってきましたことといたしましては、自治体による事業の実施状況は効果の公表に向けた取組の参考となるように、効果や課題の見える化であるとか、事業単位の定量的実績の評価であるとか、大産性評価、こうした事例を紹介するとともに、国におきましても事業全体の効果検証をやっておりますので、そうした結果を公表して情報提供に努めているところでございます。今後のことというご指摘がございましたので、そうした国の効果検証も2年度、また3年度分も今、今年度やっておりますので、そうしたことも踏まえまして、実施の状況、効果的な効果の公表につきまして、自治体としっかり連携をしてまいりたいと考えております。

2:03:54

高木麻里さん。

2:03:56

ぜひしっかりやっていただきたいと思います。次の項目も時間の関係で一つ割愛を申し訳ありません。3月28日の執行の予備費で、コロナ交付金のところに原油価格物価高騰対策ということで1兆2000億円積まれたりしています。これも先ほどの指摘ではありませんけれども、いろんな名前をつけて、違うものを違う方に持っていくみたいな、わからなくなりがちなものだと思うんですね。なので、コロナ対策ということで作った交付金の中に、コロナ禍で傷んでいるというのはあったんでしょうけれども、わからなくならないように、違う目的で支援するときには、違う目的の名前をつけた交付金にした方がいいというようなことを質問させていただきたいと思っていたものであります。こういったところも注意をしながら、ぜひ今後のパンデミックにも活かしていただきたいというふうに、パンデミックになった際には、この交付金の執行に際してノウハウを蓄積して、マニュアルに活かしていただきたいというふうに思います。もう残りが3分になってしまって、あともう1項目、除去土壌の処理について伺う時間が大変なくなってしまったのでありますけれども、除去土壌の処理状況について伺います。放射性セシウム濃度8000ベクレルが安全とされるわけですけれども、安全とされる100ベクレルになるまでに、半減期計算で何年かかるんでしょうか。

2:05:36

環境省土井資源循環局長

2:05:41

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の試算によりますと、現時点で1kgあたり8000ベクレルの除去土壌が100ベクレルまでに減衰するまでの期間は、単純に計算では約190年ということになっております。

2:06:01

高木麻里さん

2:06:04

福島第一原子力発電所の事故で出た除去土壌に関しては、8000ベクレルを境に高濃度のものは最終処分扱い、そして8000ベクレルを下回るものに関しては再生利用を考えるということで、今お答えがありましたように、190年かけて100ベクレルになるまで持っていく。その間、道の下、あるいは畑の下など、全国に分けて30年間、2045年までに保管をするということなんですけれども、190年後について私たちが何か保証できるんだろうかということです。190年前、調べてみたんですけれども、天保の大基金があって、大塩平八郎の乱が起きた頃なんです。その頃の文書を読んだり、ここ危険だったとか、当時の人が言っていたかもしれないですけど、みんな分からないですよね。そういうことが、この未来にわたってあるということになっているんです。この安全性を担保されるんでしょうか。

2:07:21

西村昭弘環境大臣。

2:07:25

環境省では、放射線防護等の外部有識者からなります、中間長増除去道場等の現用再生利用技術開発戦略検討会、ここでの議論を踏まえまして、除去道場の再生利用につきまして、管理体制が明確で、記録の作成・保管等を適切な管理が可能な公共事業等において限定的に利用することを再生主材化した除去道場の安全な利用に係る基本的な考え方としてお示しをさせていただいております。環境省といたしましては、公共施設等の管理者と連携して、適切な管理を行っていくこととしておりまして、今後、適切な管理の仕組みを含む制度的な検討を行ってまいりたいと考えています。時間が回りましたので終わりますけれども、この再生利用に向けては、今、事象実験なども県外で進められておりますけれども、ぜひ住民の方々の納得がしっかり得られるような形で進めていただきたいと思います。質問を終わります。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、今井 恵子君が委員を辞任され、その補欠として赤松 健君が占任されました。

2:09:09

公明党の若松 金重です。久しぶりの決裁委員会の質問ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。まず、会計検査委員長にお尋ねをいたします。会計検査委員は、今回の各種コロナ対策事業につきまして、この2年間で大変多くの報告を行っておりますが、コロナ対策事業の検査に当たって、検査委員のスタンスについてどのような特徴があるのかお尋ねをいたします。

2:09:40

会計検査委員、森田委員長。

2:09:49

新型コロナウイルス感染症対策関係経費等に関する事業につきましては、まず多額の国費が投入されていることなどを踏まえまして、その予算執行の全体像を明らかにする検査を実施して報告するよう心がけてきたところです。また、各事業等の緊急性、あるいは予算規模、事業の新規性、特殊性などを勘案して、そのような事業における潜在的なリスクの所在等にも留意をして、事業がまだ継続して実施されている段階においても検査を行うなど、早期の改善を促すとともに、明らかになった具体の問題点に対して改善や再発防止を促すなどの報告を行ってまいりました。会計検査員としては、今後もこれまでの検査の結果や国会での御議論なども踏まえつつ、引き続き適切に検査を実施してまいりたいと考えております。今、委員長の方からコロナ対策事業の検査の特徴について説明がありました。その検査結果の中で、最近の病床確保事業に関する検査結果として、令和3年度決算検査報告に掲載された不当事項ということで、令和5年1月に公表された随時報告の概要をお尋ねいたします。

2:11:17

会計検査員森田委員長

2:11:24

会計検査員は、令和3年度決算検査報告において、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金医療分、新型コロナウイルス感染症対策事業及び新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業に係る分が、32医療機関に対して計55億4円課題交付されていたことを不当事項として掲記したところでございます。また会計検査員は、新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施状況等について検査をいたしまして、その状況を取りまとめて、令和5年1月に会計検査院法第30条の2の規定により、国会及び内閣に報告したところです。この報告において検査の状況として、確保病床の病床使用率が50%を下回っていた医療機関に対して実施したアンケート調査において、確保病床数には看護師等の人数を増員できた場合に受入れ可能となる病床が含まれていましたが、実際は想定していた人数を確保できなかったため、都道府県調整本部等からのコロナ患者等の入院受入れ要請を断っていたと回答した医療機関等が見受けられたこと。また、各医療機関における実際の入院患者に係る診療報酬額と病床確保料の上限額等を比較したところ、医療機関によって大きな差が生じており、医療機関によって機械損失を上回る額の交付を受けることとなったり、十分な補填となっていなかったりしていたことなどを記述したところです。これらの検査の状況を踏まえまして、交付金の交付要項等において、交付金は当該確保病床の運用に必要な看護師等の人員が確保できているなど、実際に入院受入れ体制が整っている確保病床を交付対象とするものであることを明確に定めること。また、病床確保料の上限額の設定を見直したり、医療機関の医療提供体制等の実態を踏まえた交付金の交付額の算定方法を検討したりして、交付金の交付額の算定の在り方を検討することなどに留意することが重要であるとの所見を述べたところでございます。

2:13:52

赤松金重君。

2:13:56

今、ただいま、会計検査院委員長から新型コロナの病床確保料について、昨年11月と本年1月の指摘も受けておりまして、このような会計検査院の検査結果を踏まえた厚生労働省の対応状況、特に先ほど会計検査院委員長から答弁がありました早期の改善を促し、再発防止に取り組むことが重要という点を踏まえて、現在の取り組む状況をお尋ねをしております。

2:14:25

厚生労働省大坪審議官。

2:14:31

お答え申し上げます。今、御指摘をいただきました病床確保料につきましては、会計検査院の委員長から御説明がいただきましたように、昨年11月に課題な支給についての指摘、また本年1月にはその運用や在り方についての所見が示されたところでございます。厚生労働省といたしましては、昨年11月にいただいた課題な支給に関する指摘につきまして、直ちに都道府県に対して、全ての医療機関に対して同様の事例がないか、まず自主点検を行うよう依頼をしたところであり、適切な執行に向けての周知、徹底を図るとともに、そういった事案についての偏観学の確定作業などを都道府県に今お願いしております。国庫への返還の手続きを進めているところでございます。また、本年1月にいただきました所見にあります運用やその在り方に関する部分につきましても、都道府県に対して必要な看護師等の確保がされていないことを理由に入院受入要請を断ったような事例、こういったものがないかどうか調査をしているところであり、不適切な交付があればこれも併せて返還を求めることとしております。また、病床確保料の単価についてもご指摘がございました。この部分、会計原算員のご指摘や、また業務や人員体制の実態調査、これを踏まえて診療報酬の特例、これを見直しを踏まえまして、本年5月の8日から現行の補助単価を半額にするほか、病床確保料の対象となる給出病床、この補助上限数についても見直しを行った上で、本年9月までを目途とした措置というふうに見直しをさせていただいております。引き続き、適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

2:16:41

岡松可憐市議会君

2:16:43

ちょっと私の感想は後ほどお話をいたしますが、もう一つ、最近なんですけど、先週の3月29日ですか、公表されましたコロナワクチン接種事業についての随時報告というのがありまして、いわゆる8億何万回というやつですね。それについて森田会計検査院長、概要をお尋ねいたします。

2:17:09

会計検査院森田委員長

2:17:16

会計検査院は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について検査をし、その状況を取りまとめて、令和5年3月に、会計検査院法第30条の2の規定により、国会及び内閣に報告したところです。検査しましたところ、計8億8200万回分のワクチンを確保することにしたことについて、厚生労働省がワクチンの確保にあたり作成していた資料には、確保することにした数量に係る算定根拠が十分に記載されておらず、それ以上の説明は得られませんでした。また、ワクチンの在庫数量の把握状況について、厚生労働省は、納入数量と配付数量との差し引きにより在庫数量を算出するなどしたことを示す記録を作成しておりませんでした。さらに、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費(国庫補助金)に係る都道府県及び市町村が実施するワクチン接種事業のうち、ワクチン接種に協力した接種実施医療機関等に支払われていた接種協力金について、一部の自治体は、接種協力金の全部又は一部について明確な根拠に基づくことなく、支払内容や支払単価を設定するなどしておりました。これらの検査の状況を踏まえまして、今後、ワクチンと同様に確保する数量に不確定要素のある物資を緊急に確保する場合であっても、当該数量に係る算定根拠資料を作成して保存し、事後に当該数量の妥当性を客観的に検証することができるようにすること、また、ワクチン等の管理を適切に行うために、基本的な情報となる在庫数量を適時適切に把握することができるよう体制を整えること、さらに都道府県及び市町村に対して接種協力金を補助対象経費とする場合は、明確な根拠に基づいて、接種協力金の支払内容、支払単価などを決定するよう指導することなどに融出する必要があるなどの所見を述べたところであります。

2:19:33

岡本金重君。

2:19:34

資料を一応ご覧いただきたいんですが、私も予算委員会でもこの資料を使いながら、この8億8200万回のいろんな経緯等をお尋ねをいたしました。この購入費用が4兆2026億ですか、ということでありますけれども、今、委員長のご説明ですと、私も資料を求めましたけれども、はっきり言ってこれ以外あんまりなかったんですね。そういう状況で、今、森隊員長の説明だと思うんですけど、厚生労働省にお尋ねをいたしますが、検査結果報告書において、政府が契約したワクチンについて、数量の算定根拠を示す資料が不十分という指摘に対して、厚生労働省はどのように受け止めているのかお尋ねをいたします。

2:20:24

厚生労働省坪信議官。

2:20:27

はい、お答え申し上げます。今、ご指摘いただきました会見検査員の報告書におきましては、ワクチンの購入数量に関する算定根拠資料を作成し保存し、事後に当該数量の妥当性を客観的に検証することができるようにすべきであることなど指摘をいただいたものと承知をしております。厚生労働省といたしましては、当時、購入数量の算定根拠を含む資料は作成をし、検査員に対して提出はさせていただいておりますものの、第三者の立場の方がご覧になるにあたり、その資料の読み方ですとか、一部口頭で補足的な説明を要する事項があったことについて指摘をいただいたものというふうに認識をしております。今後、ワクチンの購入にあたりましては、今回、口頭で補足的に説明を要した事項も含めて、事後的に第三者の方が客観的に妥当性を検証できるような形で、必要な情報を盛り込んだ資料を作成するよう、ご指摘を踏まえて努めてまいりたいというふうに考えております。

2:21:42

岡松金重君

2:21:47

そういうことで対応していくということでありますけれども、今、2つの事例を私は取り上げさせていただきました。そこで私なりに、私も同じ公認会計士でありますので、私も関わった企業で関数をしますが、当然会計士の人数が限定されております。会計検査員も同じ立場だと思います。ですから、いわゆる外部のチェックというのは、サンプルベースですか、全件じゃなくて、そういう方法で行うので、会計検査員も同じアプローチをとるわけですね。そういう中、先ほどの病床確保事業、この検査報告でありますけれども、そういう指摘を受けたら、やはり大事なのは、今、局長が説明したように、いわゆる厚生労働省が指導して全件チェックを行うと。サンプルチェックをベースに指摘されて、全件チェックは担当省庁が行うと。これは非常に重要だと思っております。そういう中で、制度上の問題点を早期に改善して、再発防止に取り組んでいるということも、今、説明を受けて評価はできるところであります。ですから、今後とも各省庁から、厚生労働省だけではありませんけれども、全省庁を自ら、おそらく類似事業の問題点とか指摘事項があると思うので、それは、ぜひ指摘されたら、脇に置いているのではなくて、前向きにそれを取り上げて、そしてしっかりと内部統制の整備運用って、これは言葉ではさらっと言っちゃうんです。なかなか難しいんですけれども、これを前向きにやっていく、実は省庁内の組織が筋肉質になって、結果的にいい仕事ができるということでありますので、ぜひ会計検査院の指摘事項を大事にしながら、当に厚生労働省は総務省と合わせて一番お金を使う省庁でありますので、そのためにとても重く受け止めていただいて、会計検査院の報告書をしっかりと対応していただきたいと思います。それでは、次に質問ですけど、せっかく決裁委員会ですので、国の財務処理の課題というところを取り上げていきたいと思っております。国の財務処表は本当に公開形式、頑張っていただいて、だいぶ見やすくなりました。一方、国際会計基準というのがありまして、IPPSASという、私どもは略しているんですけれども、これは国政府、地方政府の財務処表の国際基準であるんですけれども、どちらかというと、各国の会計士、専門家の協会が進めている基準ということであり、当然政府の立場とはちょっと違う面もあるのも事実であります。そういう中、このIPPSASは完全発生主義というんですか、やはり発生主義、いろいろなパターンを認めているんですけれども、当然施行するのは発生主義というところなんで、これ一応また説明すると長くなるんですけれども、そういう完全発生主義を適用している公開形、または公開形特許のいろいろな課題もありますので、そんな基準もどんどんどんどん増えているのが、この今IPPSASという国際公開形基準の現状でありまして、資料の2なんですけれども、現在のこのIPPSASの適用国ということで、いろいろあるんですけれども、例えばIPPSASですと、世界的に共通の一つの幅を持った基準ということの提示に対して、適用国が4カ国、参照している国が16カ国ということとか、例えばIFRSというのを我々は言っているんですけれども、これは企業会計ベースの財務書表で、特にイギリスはやはり会計の発祥地でありますので、そういったところは国の財務書表でも企業会計ベースでやっていると、そういう事実です。それに対して各国独自の基準でやっているというのは18カ国、アメリカ合衆国もそうでありますし、我が国もそういう意味で我が国の省庁別の財務書表の基準があると、こういう流れになっております。そこでお尋ねをしたいんですけれども、この資料2にある適用参照国が非常に、IPPSASの導入というのはやはり増えている動向でもありますし、またIPPSASを今後どういう議論をしているかというと、これはまたIPPSASの中での議論もあるわけでありますが、そういう動向に対して財務省は現在どのように受け止めているのかお尋ねをいたします。

2:26:42

秋野財務副大臣

2:26:50

若松議員におかれましては、公開経営の整備、発展にご尽力をいただき、また日頃から財務省職員に対しましても御指導を賜り、恩礼を申し上げたいと思います。みんな感謝してございます。その上で諸外国の一部におきまして、その国の独自の会計基準から国際公開経営基準でありますIPPSASへの移行を検討している動きがありますことは、私たちも承知をしているところでございます。我が国の国の財務書類が財政制度等審議会において取りまとめられました、省庁別財務書類の作成基準を適用しておりまして、この基準の策定に当たりましては、資産や不採の定義等につきましても、IPPSASの考え方を参考とさせていただいているところであります。一方でIPPSASの導入に当たりましては、水道整理機関など我が国の財政制度と整合しない点につきまして、十分な検討が必要であると考えておりまして、そのまま導入するということは困難であると考えているところであります。しかしIPPSASにおきましては、財務報告の質の向上に向けた様々な議論が進められていると承知をしてございまして、引き続きIPPSASの議論も注視をしながら、我が国の財務情報のより充実した開示に向けて検討を進めてまいりたいと思います。

2:28:16

赤松金重君。

2:28:18

ありがとうございます。IPPSASは当然国際的な組織でありますので、各国なり政府なり有識者が入って、いわゆるIPPSASの運営をしていると、基準の見直しもしていると、そういう中に確か日本では前の会計研裁委員長の小林さんが、今IPPSASのボードに入っていると、そういうふうに理解しております。私としては、ぜひ財務省も事務方は誰か送っていただいて、もっともっと情報を仕入れて、かつ議論をリードするような、そういった取り組み、関わりですか、していただきたいのが、これは個人的にこうなんで、今日答弁を求めされませんけれども、そういう認識をしております。そういう中、じゃあ世界の国の財務諸表の発表というんでしょうか、タイミングを、資料3を見ていただきますと、特にここでは6カ国が提示されております。フランス、フランスを除いてどちらかというと、いずれも英国ですか、英米系ですね、ということでありますけれども、特に日本の財務諸表ですか、大正期対象表日っていうのは3月31日、それから約10ヶ月後ですか、今9ヶ月ぐらいですかね、9、10ヶ月後ぐらい。そしてその前省庁も含めた独立行政法人も含めた連携で財務書類が約12ヶ月後に公開されていると。こういう状況に対してこの資料3を見ていただきますと、併せて先ほどの国際基準の公表期限は、決算日後6ヶ月以内というのが1つの、なんていうんですか、期待値になっておりまして、そうすると3月末ですから9月末と。そういうことで、イギリスはとにかく早いんですよね。大体4ヶ月。米国ってあれだけ複雑な政府機関でも5ヶ月ということでやっておりまして、オーストラリアは確か国と地方自治体の連結をやっていると。そういう中でこの半年ということでありまして、非常に国の財務書類というのは非常に重視しているというのがわかると思います。なのでお尋ねをしたいんですけれども、ぜひこの他国政府とか、また日本国内でも実は6ヶ月以内で公表している事例もありまして、国の財務書類に、ちょっとじゃなくてもっと頑張っていただいて、もっと早期化していただきたいなと思うんです。いかがでしょうか。

2:31:02

秋野財務副大臣。

2:31:09

国の財務書類の作成公表の早期化につきましては、これまで取り組んできたところでありますけれども、国の決算にあたりまして、収入支出の現金の推倒を完了させるための、先ほどご答弁申し上げましたけれども、推倒整理期限が設けられているということ、それから国の財務書類が歳入歳出決算書の係数等を基礎として作成するため、決算等の係数が確定した後でなければ、本格的な作成作業を行うことができないということ、3点目に特別会計の財務書類につきましては、法令により国会提出前の会計検査員の検査が求められているため、時間を要するということ、こういった制約がありまして、なかなかの更なる早期化は現状では難しいと考えているところであります。若松仮名重工。森田健さん、委員長に聞きたいんですけれども、まず今、いわ、ゼロ回答のようでしたね。まず、推倒整理期間ですか、この言葉は実は会計法にあって、いわゆる現金主義なんですね、考え方が。それを先ほどの公開提出ですか、いろいろ頑張っていただいて、かなりアダムスというんですか、この取引のですね、処理するシステムをかなり改善して、発生主義ベースにかなりなっているんですけど、例えばここで何が問題になるかというと、例えば3月末に、法人ですか、法人所得も含めて申告しますよね、3月決算。そうすると法人税の収入があるんですけど、確定申告提出だいたい2ヶ月ですから、5月には確定できると。そうするとこれを未収入にあげればいいんですけど、この推倒整理期間というのは、実はお金が入らないと、税収入は入れないということで、これが発生主義なりならこの推倒整理期間というのは、実は現金主主義で、このために一生懸命、各関係部署も一生懸命お金を集めるために頑張っているんですけど、結構現場的には負担なんですよ。だから、今これが電子申告ですし、3月末決算を5月末も自動的にやれば、ある意味で国の収入というのはほぼ確定しますから、それを計上すればいい。これが本来の発生主義で、企業会議もそうやっていますよね。ということで、分かっていただくと分かると思うんですけれども、そうすると、やっぱりもう少し工夫というんですかね、まずこの推倒整理期間というやり方を、考え方を変えればいいと思うんです。改定法、一番変えるのが一番です。これは大変な大騒ぎですから、とにかく入金とか出勤ベースじゃなくて、もう支出とか入金が確定した段階で計上すればいいというふうになると、かえって現場の負担が楽になるんじゃないかということと、あとさっきのアメリカもそうなんですけど、各財務省、先ほどアメリカの環境省を見たら、決算日から3カ月後に監査を受けた広告書が出ているんですよね。それを連結してやっているから、このアメリカは5カ月で発表していると。こういうスピーディーなことなので、アメリカはさらに確か省庁ごとに市販機でやっているんですよね。ところが日本は1年に1回、例えば今、令和3年の審議をやっているでしょう。それでもう既に令和5年の予算は承認しているんです。じゃあ令和4年は何なんだと。普通は、令和5年予算審議するときに、令和4年の決算をもとにやるわけですよ、企業は。だったら今のやり方を何も改善できないんだったら、ゼロ回答だったら、その反旗報告書ぐらいやるべきじゃないかと、そういうの、いややると言いません。検討、研究ぐらいしていいかなと思うんですけど、財務副大臣どうでしょうか。

2:35:18

秋野財務副大臣。

2:35:21

ありがとうございます。先ほど若松先生おっしゃっていただきましたとおり、国の財務書類、企業会計の考え方や手法、参考として作成をさせていただいているところであります。ただ、私どもとしては、例えば令和3年度末、現金、預金で考えますと、令和3年度末時点の国庫における実際の政府預金残高は13.0兆円ということでありましたけれども、水道整理機関を税収等の受入れが多いために、私たちが用いている数値といたしましては、現金、預金残高は48.3兆円ということになっています。ですから、どういう数字を使って解析を加えていくかということが非常に重要だと思っておりますことと、先ほど申し上げたとおり、インフラ資産の認識が、いわゆる企業会計と国の会計等が異なるといったような側面等もございますので、現在の決算書のあり方から考えますと、慎重に検討が必要かと考えているところでございます。

2:36:45

松原清彦君。

2:36:47

森田委員長、先ほど特別会計財務省令に会計検査員の検査のための時間を要するという答弁がありました。それについてはどんなふうな認識をしていますか。会計検査員、ちょっと頑張るという趣旨なのか、そしても何か理由があるのか。

2:37:02

会計検査員森田委員長。

2:37:09

突然のお尋ねでございますので、という回答にならざるを得ないところでございますが、会計検査員といたしましては、検査の基本方針というものを年に一度作成をしまして公表もさせていただいております。ここにおいては、今、若松議員がご関心をお持ちの国の財務書類と、ただその基本的に法定化されておりますのは特価財務書類、我々の検査対象になっているところでございますが、その情報なども検査において活用するということを進めていきましょうということを検査の基本方針においても明記をしまして公表しているところです。この取組はぜひ今後とも進めていきたいと思いますし、ここからも完全に私の個人的な見解でございますが、やはりどう作成するかということは手段であろうかと思います。それを作ったものをどう使うのか、一つの我々としての使い方としては、検査に新たなコスト情報であるとかストック情報であるとかを見ていきましょうというようなことを検査の基本方針で公表させていただいているところでございますので、活用の面からどうあるべきかということが個人的には非常に重要かなというふうに考えているところでございます。(( 通知がない質問です ))通知がない質問、すみません。それと資料4なんですけども、時間ないんで、ちょっと要点だけ紹介して終わりますけれども、このいわゆる将来の情報について、日本は10年までの中長期予報を出しております。これ内閣府なんですけども、この資料4では英国は実は予算責任検証というのがありまして、50年の公的財政の長期予測の作成を求めております。そして資料5ですと、これはアメリカなんですけれども、アメリカも、ページのアメリカの資料5の丸4ですね。そこを見ますと、現在10年ということなんです。これは日本と同じなんですけど、さらに20年追加して30年と。こういうことになっておりますので、ここ転進区分もかなり過剰債務になっております。そういうリスク表示も、やはり政府として検討するべきではないかということを求めまして、時間がありましたので終わります。ありがとうございました。公明党の宮崎真鶴です。よろしくお願いいたします。まず最初に総務省にお伺いしたいと思います。まず政治資金の申請届出のオンラインシステムについて伺いたいと思います。これは政治団体の各種届出や収支報告書の提出について、これまでは各都道府県選挙管理委員会に書面で提出していたものをオンラインでできるようにしたシステムでございます。政治資金収支報告書のオンライン提出は国会議員関係の政治団体で努力義務になっているということもありまして、今回の提出文につきまして、私の事務所におきましてもオンライン提出をさせていただきました。その中で、いくつか疑問に思ったこと、改善すべきと考えたことについて質問させていただきたいと思います。まず、このオンラインシステムに係る令和3年度決算における決算額とその内訳についてお伺いしたいと思います。

2:40:57

総務省森実情政局選挙部長

2:41:04

答えさせていただきます。政治資金制度助成関係申請届でオンラインシステムに係る令和3年度の決算額は、運用保守費用などとして6057万円、システムの公開費用などとして4322万円、合計1379万円でございます。

2:41:27

宮崎雅郎君

2:41:29

総務省に伺いますと、このシステムは平成2010年にシステムを構築をしたと。そのときにかかった費用がだいたい2億4000万円ということでございますが、その後も今、年度によって上下はあるようですけれども、補修などの費用がかかっているということでございます。次に、このオンラインシステムがどの程度利用されているのか、直近の政治資金収支報告書のオンラインでの提出状況についてお伺いしたいと思います。

2:42:04

森実情政局選挙部長

2:42:09

総務大臣届出に係る国会議員関係政治団体の収支報告書のオンライン提出率は、令和元年分が2.3%でございましたが、呼びかけなどもさせていただいているところでございますが、令和2年分が4.4%となり、令和3年分が7.4%となっているところでございます。

2:42:34

宮崎雅郎君

2:42:36

ありがとうございます。年々利用率は向上しているところでございますが、まだ1割にも満たないというのが現状でございます。その理由は様々あろうかと思いますが、やはりこれまでの紙での提出より手間がかかって面倒と思われていることが原因かと思います。その一つが、領収書の提出方法でございます。かなり細かい話になりますが、一部では全ての領収書、総務省が作成した収支報告書作成ソフトに読み込ませなければならないという誤解もあるようでございます。収支報告書に添付して提出する領収書の移しは、国会議員関係団体では1万円以上、その他の政治団体では5万円以上のもののみでいいわけでございます。その提出する分だけの領収書だけを電子化すればよい。まずこの点を明確にして周知すべきだと思います。また、この電子化につきましても、領収書1枚ごとに1つのPDFファイルにするとか、そのファイル名の付け方についてマニュアルで細かく指定されております。これがオンライン提出のハードルを上げていると思ったところでございます。そこで確認ですが、提出すべき領収書の移しは1枚ごとではなく、まとめて1つのPDFファイルで提出することも認められているというふうに思いますけれども、それでいいかどうか確認です。

2:44:08

森実行政局選挙部長

2:44:13

お答えを申し上げます。指摘のとおり、収支報告書に合わせて提出する領収書等の移しについては、収支報告書等作成ソフトの機能を用いた方法以外にも、複数枚の領収書等の移しを1つのPDFファイルにまとめて提出することが可能でございます。十分周知してまいりたいと存じます。

2:44:35

宮崎雅郎君

2:44:37

ありがとうございます。全ての領収書をソフトに読み込ませなければならないという誤解が広がった1つの原因は、やはりマニュアルの記載方法にもあると思います。そこでまず、提出方法につきまして、一番簡単な方法を目立つように、分かりやすく説明することと同時に、このマニュアルの修正だけでなく、オンライン申請のチラシも配布されているわけですけれども、そのチラシに記載するなどを工夫して周知をしていただきたいと思います。この分かりやすさという点では、政治資金監査報告書、これを電子的に提出する際は、報告書に登録政治資金監査人の電子署名を付すことになっております。ただこれは政治資金監査マニュアルでは、辞書を付すことと記載されております。当然、電子署名は辞書に代わるものであることは法令で担保されておりますけれども、マニュアルに辞書と書かれていますので、辞書した紙をスキャンして電子署名するという、ペーパーレスに逆行するようなことや、辞書と電子署名の2つの署名を付けることになり、大変非効率だというふうに思います。この辺りもマニュアルに明確に記す必要があると思いますけれども、ご見解を伺いたいと思います。

2:45:58

政治資金適正会委員会 志田事務局長

2:46:05

お答え申し上げます。総務省におきましては、収集報告書のオンライン提出を推進しているところでございまして、私ども政治資金適正会委員会としましても、登録政治資金監査人向けの研修等の場を通じて、収集報告書の本体や政治資金監査報告書についてオンライン提出が可能であることをご紹介してまいりました。このオンライン提出を進めていくためには、まずその仕組みを広く知っていただくということが重要と考えておりまして、ただいま議員会いただきましたご指摘も踏まえまして、選挙部とも連携しながら、様々な機会を捉えて、登録政治資金監査人や関係事業団体に対して、より分かりやすくお伝えできるよう工夫して周知に努めてまいります。

2:46:54

宮崎雅朗君

2:46:56

はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。非常に細かいお話をさせていただきましたが、このような細かい部分の使い勝手を良くしていってですね、分かりやすくしていくことを通じてしか、現場のデジタル化が進んでいかないというふうに思いますので、これあえて質問をさせていただいた次第でございます。最後にですね、このオンライン提出率を向上させていく取組についてですね、総務大臣のご所見をお伺いしたいと思います。

2:47:25

松本総務大臣

2:47:29

はい、デジタル化を進めるにあたって、委員からの大変現場に即したご指摘を伺ってきたことを、私もしっかりお聞きをさせていただいたと感じております。総務省ではこれまで、オンライン提出の促進に向けまして、各国会議員の事務所や総務省に来訪した政治団体の皆様へ啓発のチラシを配布させていただくとともに、各都道府県選挙管理委員会への周知依頼を行うなどの取組を進めてまいりました。令和4年12月には、領収書等の写しなど添付書類に係る提出可能な要領を拡大させるなど、システムの利便性を向上させる改修を行ったところでございます。政府は、挙げて行政のデジタル化に取り組んでいるところであり、収書を国書のオンライン提出が一層進めよう、今後もシステムの利便性向上と普及啓発に努めてまいりたいと思っております。総務省への質問は以上でございますので、大臣また参考人の皆様、ご退席いただいても結構でございます。次に環境省にご質問をさせていただきたいと思います。最初にエコチル調査に対する会計検査員の指摘事項への対応についてお伺いしたいと思います。会計検査員の令和3年度決算検査報告では、国立環境研究所が実施しておりますエコチル調査、いわゆる子どもの健康と環境に関する全国調査に係る、生化学検査等の民間委託業務の契約を適正に行っていれば、4,325万円が節減できたとして、処置要求が出されているところでございます。具体的には、費用の総額で契約した、総価契約10契約、単価で契約した単価契約2契約を調査した結果として、総価契約の8契約で実績数量が予定数量を下回っており、契約変更等を行って、実際の業務の実績を適切に行うこととしていれば、支払額を2,449万円節減できたということ。また、単価契約では、生化学検査等の単価について、被験者1人に対して全ての検査項目の検査を行った場合の金額のみを設定しており、個々の検査項目ごとの単価を設定していれば、支払額を1,483万円節減できたことなどの指摘がなされているということでございます。今回の会計検査員の指摘に対する受け止めと再発防止策について、まず見解を伺いたいと思います。

2:50:26

環境省上野田環境保健部長

2:50:30

お答えいたします。今、委員御指摘のとおり、国立環境研究所が行った個中調査に係る契約の一部について、使用書に記載の予定数量に対して実績数量が相当下回っていたところ、契約変更を行わずに契約金額の全額を支払っていたことなどから、昨年10月に会計検査員から国立環境研究所に対して改善の処置の要求がなされたところでございます。国立環境研究所では、この指摘を真摯に受け止め、本年1月には業務マニュアルを改定し、契約変更等の基準や単価設定方法を定めるとともに、所内の主要な会議等で注意喚起を行うなどによりまして、再発防止に努めているものと承知をしております。

2:51:21

宮崎雅治君

2:51:24

このエコチル調査につきましては、かなり十数年前からスタートしているわけですけれども、またコメントといたしましても、積極的に当初から後押しをさせていただいた検査でございますので、引き続きですね、適正な予算執行をぜひお願いをしたいと思います。またこのエコチル調査に関連して、大臣にもう一問だけご質問させてもらいたいと思いますが、このエコチル調査は、化学物質をはじめとする環境要因が子どもの健康に与える影響を解明することを目的に、約10万組の親子の参加を得て、2011年に開始をされ、現在も93%の親子が参加をしているということで、世界的に見ても非常に貴重な調査だというふうに承知をしております。このエコチル調査につきまして、環境省はこの調査開始時点で0歳だった子どもが、13歳になる2024年以降も調査を継続するということにしておりますけれども、改めてこのエコチル調査のこれまでの成果と、今後も調査を継続する必要性について、西村大臣の御見解を伺いたいと思います。

2:52:37

西村昭弘環境大臣

2:52:42

宮崎に御指摘のエコチル調査、正式名称は子どもの健康と環境に関する全国調査でございますが、これは2010年度から開始したものでございまして、今年の2月末までに成果論文が345編公表されているところでございます。調査で得たデータ等は、食品安全委員会による鉛のリスク評価や、食物アレリー、アトピー性皮膚炎の診療ガイドライン、妊婦の体重増加曲線の策定、こういったことにも活用されているところでございます。エコチル調査のうつ病をはじめとした、思春期以降に発症する様々な疾病等の影響を確認するために、健康と環境に関する疫学調査検討会、ここにおきまして、13歳以降も調査を継続することが必要とされました。このために、エコチル調査の基本方針を定めます基本計画を3月30日に改定いたしました。今年度から改定した計画に基づいて、調査対象者の再同意を取得するなどして、13歳以降の調査実施に向けた取組を着実に進めてまいりたいと考えております。

2:54:06

続きまして、別のテーマですが、災害廃棄物の処理につきましてお伺いしたいと思います。我が国では毎年のように大規模な災害が発生し、大量に発生する災害廃棄物の処理が大きな問題になっております。災害廃棄物の処理は、市区町村が主体的な役割を果たすことが求められており、国は都道府県や市区町村に対して、災害時にどのように災害廃棄物に対処するかを定めた災害廃棄物処理計画の策定を求めております。2021年末時点の計画策定率は、都道府県は100%、市区町村は72%となっておりますが、これは目標を上回っているわけですけれども、人口規模が小さな自治体ほど策定率が低い状況にあります。また、既に計画を策定している自治体であったとしても、計画の実効性確保が求められております。これに関して、総務省が2022年2月に公表した災害廃棄物対策に関する行政評価監視の結果報告書では、まず、地震災害のみならず、水害も想定した廃棄物の発生量推計への支援、2点目に、市区町村誘致以外の候補地も含め、仮置き場候補地の選定への支援、3点目に、仮置き場候補地が災害時に仮置き場として円滑に機能するための措置などが、環境省に対して勧告をされたところであります。この勧告は、災害廃棄物処理計画の実効性確保の観点からも重要な指摘だというふうに考えております。そこでお伺いしますが、災害廃棄物処理計画を策定していない自治体に対する支援や、策定済みの自治体に対して計画の実効性を高めるために、必要に応じて計画の点検改定を促すことが必要と考えますが、環境省の御見解を伺いたいと思います。

2:56:17

環境省土井環境再生資源循環局長

2:56:22

自治体の災害対策の強化に当たりまして、災害廃棄物処理計画の策定及びその実効性の確保は大変重要だと考えております。環境省におきましては、これまで災害廃棄物発生量の推計方法など計画に盛り込むべき技術情報の整理・周知を行うとともに、計画の策定や実効性の向上をさせるための計画策定のモデル事業を実施して支援をしてきたところでございます。また、小規模自治体の策定率が低いということも踏まえまして、令和5年度予算におきまして、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の防災対策推進地域の小規模自治体を対象といたしました計画策定の補助事業を新たに予算計上をいたしたところでございます。さらに、小規模自治体を含めた自治体の計画が策定あるいは実効性のある計画にするよう見直しをする際に重要となります支点を整理いたしました災害廃棄物処理計画策定点検ガイドラインを作成し、近日中に公表する予定でございまして、これらを用いまして自治体の実行ある計画の策定改定を支援してまいりたいというふうに考えております。

2:57:40

宮崎雅郎君

2:57:42

ありがとうございます。ガイドラインが近く公表されるということであります。次に関連して災害廃棄物の仮置き場の広報地の選定支援などについて伺いたいと思います。災害廃棄物の仮置き場をめぐりましては、これまでも道路の損壊や冠水などで広報地が使えない、あるいは仮置き場が満杯となって受け入れができないなどの問題がありました。仮置き場の選定の際には様々な状況を想定し、関係部局との十分な調整をしていくことが重要になります。総務省の勧告では、市町村が選定した仮置き場広報地のほとんどが市町村誘致に限られていることから、国誘致や都道府県誘致を含めた広報地の選定への支援や、災害時に仮置き場として円滑に機能するための措置などが求められておりますけれども、これらの指摘に対して環境省としてどう対応されていくのかお伺いしたいと思います。

2:58:49

環境省 土井資源循環局長

2:58:53

環境省では、土地の形状や搬入・搬出ルートなど、仮置き場広報地の選定に当たって確認すべき事項や、平時から自治体内多部局などと事前調整することの重要性を災害廃棄物対策指針の技術資料として整理を示したところでございます。さらに、自治体向けのモデル事業等を通じて技術資料に整理したこれらの知見を周知・横展開したところでございます。また、国有地や都道府県有地等を仮置き場として活用できるように、地方環境事務所において一部市町村の現地調査への動向や、それを踏まえた関係機関との調整を行ってきているところでございます。これらの支援によりまして、発災時に仮置き場を速やかに開設できるよう、引き続き自治体による仮置き場広報地の選定や関係部局・機関との調整を支援してまいりたいと考えております。

2:59:58

次に、災害廃棄物を適切に処理する体制の確保・整備に関連してお伺いしたいと思います。発災時に災害廃棄物の処理を迅速かつ適正に行うため、有識者・自治体関係者・業界団体等による災害廃棄物処理支援ネットワーク、D-WESTネットが構築されているほか、2020年度には災害廃棄物処理を経験し、知見を有する自治体の人材を災害廃棄物処理支援員として登録し、被災自治体を支援する災害廃棄物処理支援員制度、人材バンクが設けられました。まず、この人材バンクの登録状況と実際の派遣実績及びD-WESTネットの活用状況について、御説明をいただきたいと思います。

3:00:50

環境省土井局長

3:00:52

災害廃棄物処理の知見を有する自治体職員を支援員として事前に登録し、発災時に支援員が被災自治体を支援する制度、人材バンクの平成5年3月時点での登録者は265名となっております。令和4年度の災害においては、6つの被災自治体に人材バンクの支援員が派遣され、仮置き場の運営などについて助言を行って被災自治体を支援してきたところです。また、有識者・技術者・業界団体から構成されるD-WESTネットの活用については、令和4年度において2つの被災市町に派遣し、災害廃棄物の発生状況に関する現地庁舎など被災自治体の支援を行ってきたところです。これらの支援制度を活用して引き続き被災自治体の支援を行っていきたいと考えております。最後に、この関連で、想定される巨大地震に備えた災害廃棄物の処理ということで、先ほど局長からもご紹介ありましたとおり、環境省では現在、南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震が発生した場合の災害廃棄物の発生量の推計やその処理方法について有識者検討会で検討を行っていると承知しております。報道にも出ておりますが、例えば、日本海溝・千島海溝沿いで想定されるマグニチュード99の巨大地震に伴う災害廃棄物は最大で2717万トンになると推計されておりまして、これは東日本大震災の2000万トンを上回るとされているところであります。こうした巨大地震発生時に想定される大量の災害廃棄物の処理をどのように進めるのか、対策の検討状況についてお伺いしたいと思います。

3:03:08

環境省大木局長

3:03:12

まず先ほどご提言させていただきました人材バンクの登録人数につきまして、平成5年と言ってしまったわけですが、令和5年3月の間違いでございました。申し訳ありませんでした。今ご質問いただきました巨大地震につきましては、環境省では有識者からなります災害廃棄物対策推進検討会を設置いたしまして、南海トラフ地震等の巨大地震に関する対策の検討を進めております。これまでこの検討会では、令和3年度に南海トラフ地震で発生が見込まれる災害廃棄物の量、令和4年度には日本海溝、千島海溝、周辺海溝型地震で発生が見込まれる災害廃棄物の量の推計をそれぞれ行ってきたところでございます。巨大地震によりこのような膨大な量の災害廃棄物の処理を実施するにあたりましては、災害廃棄物の再生利用や広域利用の実施が不可欠であることから、昨年度までに南海トラフ地震で発生すると想定されます建物などから発生します柱角材、コンクリート柄の再生利用の方法の検討、鉄道の活用を含めました災害廃棄物の広域処理につきまして検討を行ってきたところでございます。今後とも巨大地震に備えまして地域の特色を踏まえた対策を考慮しつつ、災害廃棄物処理のシミュレーションを行うなど強化に当たってまいりたいというふうに考えております。

3:04:46

宮崎眞成君

3:04:48

ありがとうございます。次に循環資源の収集・再資源化に向けた廃棄物処理法の運用改善ということについてお伺いしたいと思います。私も当のサーキュラーエコノミーの推進会議の事務局長を設立しておりましたけれども、このサーキュラーエコノミーの実現のためには循環資源の収集や再資源化を一層効率的に行う必要がございます。廃棄物処理法におきましては循環資源の広域的な収集を目的とした広域認定制度や廃棄物の減量化を推進するため一定の要件に該当する再生利用に限って、環境大臣が認定する再生利用認定制度が設けられております。まず、この両制度の概要と活用状況をお伺いするとともに、サーキュラーエコノミーを実現するために両制度の周知活用をさらに進める必要があると考えますけれども、見解を伺いたいと思います。

3:05:57

環境省・土井局長

3:06:02

御指摘の広域認定制度は、廃棄物の広域的な処理の内容につきまして、環境大臣が認定を受けた製造事業者等につきまして、地方公共団体ごとに廃棄物処理業の許可の取得を不要とするという廃棄物処理法に基づく制度となっております。再生利用認定制度につきましては、同じく廃棄物処理法に基づきまして、廃棄物の再生利用の内容につきまして、環境大臣の認定を受けた者につきまして、地方公共団体ごとの廃棄物処理業及び廃棄物処理施設設置の許可の取得を不要とするという制度となってございます。令和4年3月末時点の累計でございますが、公域認定制度の認定件数は、一般廃棄物に関しましては117件、産業廃棄物につきましては306件となっております。また、再生利用認定制度の認定件数につきましては、一般廃棄物で65件、産業廃棄物で64件となっておりまして、多くの民間事業者の皆様方に利用をいただいているというところでございます。サーキュラーエコノミーの実現に向けましては、こうした制度の活用が有権であるというふうに考えておりまして、制度の概要や認定状況、申請の手引きなどにつきまして、環境省ホームページで公開しているところでありますが、さらに情報発信を行いまして、積極的に活用いただけるように推進してまいりたいというふうに考えております。

3:07:35

宮崎雅宏君

3:07:37

ありがとうございます。これは経団連がまとめたサーキュラーエコノミーの実現に向けた提言がございます。これは、今年の2月にまとまった提言だと思いますが、この中に、廃棄物処理業や廃棄物処理施設に係る地方公共団体等による許可制度をはじめ、廃棄物処理法に関する許可認定の取得には時間がかかるとの指摘が少なからずあるということが指摘をされておりまして、大変、私もそうした声を伺っているところでございます。サーキュラーエコノミーの実現に向けましては、やはり、この廃棄物処理法に基づく審査項目の提携化であるとか、審査プロセスの見直しなど、審査の効率化を図って、事業者の認可認定取得までの時間を短縮すべきではないかと考えますけれども、環境省の見解を伺いたいと思います。

3:08:38

環境省土井局長

3:08:42

環境省といたしましては、これまで廃棄物処理法に基づきます許可等の審査につきましては、添付書類に変えまして、既に得ている許可書を提出すること、場合には事務の合理化ができるなど、許可事務等の扱いに関しまして通知を発出し、必要に応じて見直しをこれまでも行ってきたというところでございまして、これまでも審査の変異循環、短縮化に努めてきたところでございます。また、自治体など関係者からなります検討会を開催しまして、デジタル技術の活用による行政手続のオンライン化などを含めました手続の効率化の検討を行っている最中でございます。情報連携などによる添付書類の省略など手続の合理化についても検討を進めていきたい、進めてまいりたいというふうに考えております。これらにつきまして審査の迅速化が図られるよう引き続き、汗をかいてまいりたいというふうに考えております。宮崎雅郎君、ありがとうございました。以上で終わります。

3:10:12

串田誠一君。日本医師の会の串田誠一でございます。本日は犬や猫を飼われている方が国民にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう意味で動物に対する国家予算がどの程度支出されているのか、またその予算に対してしっかりと執行されているのかということを確認させていただきたいと思うんですけれども、現在における、時間の関係で大臣、問いさんからお聞きをしたいと思うんですが、現在の環境省の動物愛護管理室に関する予算と担当者数、そしてこの予算と担当者数で十分な動物愛護を行政が運営できているかどうかということについての大臣の所感をお聞きしたいと思います。

3:11:08

石村環境大臣

3:11:13

串田委員におかれましては、大変動物愛護に高い関心を持っていただきまして、今回もご質問いただきありがとうございます。動物愛護管理室の予算額、担当者審議についての大通りやすいだと思いますが、動物愛護管理における予算額は、2018年度2億8500万から2023年度4億900万に推移しているところでございます。また、動物愛護管理室の職員数は、常勤・非常勤合わせて17名となっております。動物愛護管理に係る課題というのは、委員もご承知のとおり、非常に多岐にわたるものでございます。政府だけではなくて、自治体や事業者、そしてまた国民の皆様といった多様なステークホルダーが共に取り組んでいくということが不可欠だろうというふうに考えています。環境省といたしましては、こうした多様な関係者との連携を強みといたしまして、必要な予算や人員の確保を引き続き図ってまいりたいというふうに考えております。藤田政一君。 たくさんの動物がいて、また動物愛護管理室というのは、犬や猫とかうさぎとかそういうだけじゃなくて、アニマルウェルフィアに関する監視とか、動物実験に関してもそうだと思うんですけれども、非常に多岐にわたる中で、予算が4億円台というのはさすがに少ないんじゃないかなというのと、全国いろいろと行き渡っている問題に関する担当者が17名というのもあまりにも少ないんじゃないかなと思うんですが、2019年に動物愛護法の数値規制ということで、繁殖業者に対するいろいろなペットショップもそうなんですけれども、環境に関する数値規制というのが制定されまして、確実な数字でそれが判断できるようになったんですけれども、これに対してやはり実施していく、調査をしていくということが、これはやはり法律をつくっても、それがちゃんと実施できていなかったら意味がないわけですけれども、これに対する回数とか勧告命令に関してのこれまでの数字を教えていただければと思います。

3:13:39

環境省福田自然環境局長

3:13:45

お答えいたします。委員御指摘の数値による基準というものは、飼育管理基準省令として、一昨年、令和3年の6月1日から新規に登録する第一種動物取扱業者に対して適用が開始されました。また、昨年、令和4年の6月1日からは既存の動物取扱業者にも適用されているものでございます。第一種動物取扱業者の事業所は、昨年の4月の時点で48,557箇所ですが、その前年度である令和3年度、これは飼育管理基準の全体が適用されていたのは、新規に登録する事業者のみの時期ですが、その期間に都道府県等が行った立入検査は、16,288箇所で2万701回と記録されているところです。立入検査の頻度については、一概に申し上げることは難しいものですが、都道府県等においては、担当所権が限られる中で、問題のある事業所を中心に重点的な優先順位をつけて立入検査を行うなどをしていると承知しているところでございます。また、令和3年度においては、都道府県等による第一種動物取扱業者への措置命令が行われているところまで至った案件はないと承知していますが、勧告自体は11件行われておるところでございます。ただし、これらが使用管理基準への適用ができていない事案への勧告であるかどうかについては、現時点では把握しておらないところでございます。

3:15:27

串田誠一君

3:15:29

2万回というような回数の中で勧告が11回ですか。どうしてこういうことが起きているのかというと、保護団体の方から言えば、調査に行く前に調査に行きますよと連絡するんですよね。ですから、それも私が聞いている限りでは3年に1度とか、そんな程度ですよね。そういうような状況で、本当に数値規制といっても、調査のときだけちゃんとやっているだけで、その後はひどい状況になっていると本当に報道でしょっちゅう報道されていると思うんですけれども、そういう意味では、せっかく数値規制ができても、例えば抜き打ちの調査に行くとか、それが全部じゃなくてもいいんですけれども、そういうことが少しでも行われていると思ったらば、うちも来るかもしれないというようなこともあると思うんですよね。ですから、事前に連絡をしてこれから行きますよというのは、やはりちょっとおかしいんじゃないかなと思います。こういう意味で、大臣、今のこの体制で、この数値規制を守っていけるかどうか、大臣としての所感。そして、もし足りないんだったら足りないと正直に言っていただけないですか。

3:16:41

西村晃環境大臣

3:16:46

委員に御指摘の今の立ち入り検査の検出基準のこうした、この巡視状況につきましては、自治体と連携しながら実態の把握にしっかりと努めてまいりたいというふうに思っております。今の状況で足りるのかというご質問でございますけれども、今の体制の中で非常に各担当者、全力で努力しながら、この課題に立ち向かっているところでございます。また、その状況を見ながら、自治体と現場で問題のある動物の取扱いが起きないかどうか、また、そうした動物の取扱業者への指導や立ち入り検査の徹底を行うのを都道府県等に呼びかけますけれども、そうしたところからのニーズがございましたら、今後検討してまいりたいと思います。

3:17:41

藤田誠一君

3:17:42

ちょっとこの我が国は動物に対する、何て言うんですかね、対応というのを軽んじているのかなというのが、予算からもちょっと感じるところでございますが、時間の関係で政府参考に問い恩というところ、迷子犬に関してちょっとお聞きをして、次にしたいと思うんですけれども、これも私も大変いろんなところで相談なり、苦情というか、このおかしいんじゃないかという声をたくさんいただくんですけれども、異質物法上の迷子犬が警察に届けられたときには、警察としてはどういう流れで進んでいくか、説明をしていただけますでしょうか。

3:18:27

警察署谷総括審議官

3:18:35

お答えいたします。警察に届けられる迷子犬につきましては、届けられた方と相談の上で都道府県の動物愛護管理センター等に引き取っていただくものも多いわけでございますが、直ちにセンター等の引き取りの対処とならなかったものについては、異質物法上、準異質物として取り扱うこととなりまして、異質者が判明しないときは警察署長は同法の規定に基づき売却を行うことができることとされております。その上で、売却につき買い受け人がないときなどには、警察署長は異質物法の規定に基づきこれを引き渡すことが適当と認められるものに引き渡すことができることとされておりますので、その時点で改めて動物愛護管理センター等に引き渡しを行っているところでございます。なお、異質物法の規定に基づき、警察署長は提出を受けた習得物で異質者の知れないものにつきましては、3ヶ月間の広告を行うこととされておりますが、動物のように保管費用や手数を要するものにつきましては、その期間の経過前であっても、以上のような措置をとることができるとされているところでございます。

3:19:45

藤田誠一君。

3:19:47

はい、その以上の措置をすることができるという、その期間を教えていただけますか。

3:19:55

警察署長 谷総括審議官。

3:20:07

お答えいたします。警察署長は、広告の日から2週間以内に異質者が判明しないときは、提出を受けた犬を売却することができるとされております。また、提出を受けた犬の保管に過大な費用または手数を要するときは、これを売却することができるとされておりますが、異質物保譲その期間については特段の定めはないところでございます。

3:20:32

串田誠一君。

3:20:34

法律的には、異質物保護司令9条2項2号では、異質物保護司令3条2項で動物とするとなっているので、普通の動物の場合には2週間になるのではないかなと思うんですね。それによって処分は、異質物保護司令4条1項で、今先ほどの説明のとおりになると思うんで、原則は少なくとも2週間は処分ができないということでよろしいですか。確認させてください。

3:21:07

警察署長 谷総括審議官。

3:21:12

お答えいたします。繰り返しになりますけれども、警察署長は、提出を受けた犬の保管に過大な費用が、費用または手数を要するときは売却することができるとされておりますが、この場合には、異質物保護署その期間については、特段の定めがなく、2週間以内でも売却の手続きをとることができることとなっております。

3:21:37

串田誠一君。

3:21:39

おっしゃることは、例外をおっしゃるんだと思うので、原則と例外をまず教えていただけますか。原則はどちらですか。

3:21:48

警察署長 谷総括審議官。

3:21:55

お答えいたします。規定上は、広告の日から2週間以内に異質者が判明しないときは、提出を受けた犬を売却することができる。ただ、犬の保管に過大な費用、手数を要するときには、その期間に特段の定めはないと、このような形になっているところでございます。

3:22:16

串田誠一君。

3:22:18

警察署長が、質物法上で届けられたときに、それは動物愛護管理センターの方に委託することって多いんじゃないですか。

3:22:33

警察署 谷総括審議官。

3:22:38

お答えいたします。そのような場合もあるというふうに承知をしております。

3:22:43

串田誠一君。

3:22:44

そのような場合が非常に多いんじゃないかと思うんですけれども、その場合に、管理に多大な負担があるかどうかというのは、誰が判断するんですか。愛護センターに委託するわけですよね。愛護センターからそういう回答があるんですか。それとも、警察署の方が判断するんですか。

3:23:06

警察署 谷総括審議官。

3:23:12

お答えいたします。そのように、委員御指摘のとおり、センターの方に保管を委託しておりますれば、過大な費用または手数を要するという形にはならないものというふうに考えます。

3:23:26

串田誠一君。

3:23:27

それが現実の原則になっているんだと思うんですよ。警察署のところで犬と猫って飼ってます? 異質物で届けられたときに。あんまりないんじゃないかなと。すぐ愛護センターの方に委託することが多いんじゃないかなと思うんですけれども、なんでこんな質問をするかというと、平成19年に犬と猫の場合には、異質物法上はすべてのものは警察署長に提出をするというのが異質物法4条の原則ですよね。だけど犬と猫の場合には愛護センターにも届けていいですよと変わりました。ところがですね、地方自治体の愛護センターは、日課広告をした後、4日に殺処分したり、私、時間に聞いたことがあるんですけど、5日間広告をしたら6日目に殺処分したりしている自治体があるんですよ。警察に届けられた場合には、2週間は最低でも引き渡すまでは預かっているわけですよね。それが愛護センターになるといきなり短くなってしまっている。これ平成19年の法改正というのは、警察署に届けるよりは愛護センターに届ける方が動物にとって優しいという法改正であるにもかかわらず、愛護センターの方が殺処分があまりにも早くなってしまっているということに対する質問の前提でお聞きをしたんですけれども、大臣、この状況はどのようにお考えでしょうか。環境省の政府参考人でも結構です。

3:25:02

環境省、奥田自然環境局長。

3:25:08

お答えいたします。所有者が判明しない犬や猫などの動物が習得された場合に、警察署にまず持ち込まれるというのが多いかと思いますけれども、この取扱いにつきまして、今委員御指摘のような問題も生じないよう、環境省から各都道府県等に対して、各都道府県警察と連携をしながら、そうした動物を適切に取り扱うように依頼するように通知を発出しているところでございます。こうした通知を踏まえまして、各都道府県におきましては、警察署に持ち込まれた動物が、動物愛護管理法または、異質物法のいずれの規定に基づいて取り扱われるか、それは自治体によって整理されるわけなんですけれども、環境省としては、現状我々の聞いている中では、当該動物を実際、異質物法の下での管理として取り扱った上で、その状態は維持したまま、動物愛護管理センター等で一時的に預かるということは、相当期間の動物愛護センターの方でも預かっていただけるといった対応を行っている都道府県も一部にはあると聞いているところでございます。いずれにしましても、環境省としましては、都道府県等の動物愛護担当と、各都道府県の警察との間で、所有者不明の動物をどのように取り扱っていくか、もしくは、その辺は事例をきちっと収集して共有するなど、両者の円滑な連携を進めていかなければいけないと考えております。そうした連携だけでなくて、引き続き修正しようですとか、引き取られた犬猫の返還、または譲渡促進等を進めて、目的は殺傷が回避されるようしなければいけないということです。この点について、環境省としても力を尽くしてまいりたいと考えている次第でございます。

3:27:05

藤田聖一君。

3:27:07

この委員会室でも、犬や猫飼われている方が多いと思うんですけれども、うっかりどこかに出て行ってしまったときに、3日広告した後4日目に殺処分されていたらひどいと思いますよ、それは。この出物法上の警察に届ける場合には、最低でも2週間後、適正な人に渡すと言っているのに、愛護センターだと広告した後数日後に殺処分なんて、愛護センターという名前をつけないでもらいたいと本当に思いますので、その点は本当に環境省、是非とも各地方自治体に対して、誤った行政の仕方というのを指摘しておいていただきたいと思います。1点だけ警察署の方にお聞きしたいんですが、レグの段階で2週間は処分をするという話だったんですけれども、広告は3ヶ月間しているという話なんですが、それは間違いないんでしょうか。

3:28:05

警察署長、谷総括審議官。

3:28:10

お答えいたします。警察署長は犬の逸出者が判明した場合を除いて、広告の日から3ヶ月間は広告を継続しなければならないというふうにされております。

3:28:21

藤田誠一君。

3:28:23

そうしますとね、3ヶ月間はこういう犬が届けられてますよ、こういう猫が届けられてますよと広告しているわけですよね。その広告で、うちのですよ、うちの犬ですよ、うちの猫ですよと言ったときに、いやもう殺処分してましたっておかしいですよね。3ヶ月間というのは殺処分とかそういうことはありえないという3ヶ月間ということで理解してよろしいですか。

3:28:50

警察署、谷総括審議官。

3:28:54

お答えいたします。3ヶ月間広告を行うこととされてはおりますけれども、その期間内であっても、例えば先ほどの2週間といった期間が経過した場合には売却の手続きを取ることができるというふうにはされているところでございますけれども、動物愛護管理センターともよく連携をとって今後もしっかりと対応していきたいというふうに考えております。

3:29:22

藤田誠一君。

3:29:24

これは犬や猫の所有権がどうなるかということの法の献血だと私は思っていますので、いずれはその点については確認していきたいと思います。異質物法上は適正なものに引き渡すことというふうに異質物法上はなっているので、殺処分をするところに渡そうと思っているわけではないと思うんでね。それが殺処分されちゃうというのはちょっとおかしいなと思うのと、期間についても法の献血ではないかと私は思っていますので、早急に改正をしていただきたいと思っています。次に、問いの12の法務省にお聞きをしたいと思うんですけれども、動物を虐待されたりしたときに助けられないということで、動物の問題を取り扱っている方々との間では所有権の壁と言われているんですね。助けたくても虐待している人の所有物になってしまっていて、助けられないんですけれども、法務省としてはこの所有権の壁というのは認識があるんでしょうか。

3:30:33

法務省松井審議官。

3:30:39

お答え申し上げます。一般論として、動物を保護するために所有者以外の者が動物を占有するには、その動物の所有者の承諾が必要となります。また、動物を保護するために他人の建物や敷地内に立ち入るにも、その不動産の所有者等の承諾が必要となります。このような一般論を前提に、動物の愛護管理の観点から、動物等の所有権の制約を可能とすべきとする指摘があることは承知をしております。

3:31:10

藤田誠一君。

3:31:12

そこで、動物虐待した人に助けていいですかと言って、聞かない、承諾しないと助けられないという、保護学の国はいろいろな意味で助けられるような法律改正をどんどんしているんですけれども、そこで、環境省の動物愛護法の改正がまた行われるんですけれども、そのときに虐待をしているようなときには、一時的に所有権が制限されてもいいというようなことを、動物愛護法で改正をするようなときには、民放所有権を所管している環境省は、これに対して協力をして、そういう改正いいですよというような形で協力をしていただけますでしょうか。

3:31:55

環境省、法務省松井審議官。

3:32:03

お答え申し上げます。一般論として申し上げれば、所有者は法令の制限内において自由にその所有物の使用等をする権利を有するとされており、法令によって所有権を適切に制約することは可能でございます。動物の愛護管理の観点から、法令で所有権に一定の制約を設けるべきかどうかについては、環境省において検討されるべきことがあると考えられますが、法務省としても、民事基本法制を所管する立場から必要な協力を行ってまいります。

3:32:36

藤田誠一君。

3:32:38

法務省もいいですよと言っていただいたので西村大臣、こういう当たり前に助けられるような法律改正、ぜひとも大臣にもご協力をいただきたいと思うんですが、この前埼玉の猫の虐殺事件がありましたけれども、警察も一生懸命やっていただいているということなんですが、まだまだ警察としての実務が足りないという声もいただくんですけれども、警察学校の中で、動物愛護法の動物虐待罪、44条等のことも含めて、そういう強化、動物愛護法の勉強をする強化というのは組み込まれているのでしょうか。

3:33:17

警察庁谷総括審議官。

3:33:21

お答えいたします。警察におきましては、職員が適正かつ的確認職務を執行することができるようにするため、警察学校において各種研修を実施しているところでございます。お尋ねの点に関しましては、新たに採用された警察官や、承認する警察官に対する研修等において、動物虐待事犯をはじめとする、いわゆる動物愛護管理法違反の取り締まりに必要な知識等について、講義を実施しております。特に、個別の部門における専門的な研修においては、獣医学を専門とする大学教授や、動物愛護管理法を所管する環境省の担当者による講義を実施するなどにより、動物虐待事犯への対応に関する操作式能力の向上を図っているところでございます。今後とも動物虐待事犯に的確に対処することができるよう、職員に対する研修の充実を図ってまいりたいと考えております。

3:34:14

串田誠一君

3:34:16

大変頼もしい答弁をいただいたんですけれども、できれば、もっと動物の専門家の講義を受けているということではなくて、虐待事案のときにチームとしてその問題に対応するアニマルポリスというのが海外にも行われているんですけれども、この警察と環境省の動物愛護管理室も含めて、そういう意味で虐待にチームとして対応するアニマルポリスというものの設立というのを、ぜひ環境省も警察署と連携して作っていくということを前向きに考えていただきたいんですが、いかがでしょうか。

3:34:54

福田自然環境局長

3:35:00

委員御指摘のアニマルポリスそのものに対しては、今現段階では検討というのを進めていることはないんですけれども、やはり御指摘のとおり、動物虐待等への確実に対応に当たっては、警察部局と動物愛護管理部局、これが連携をしていくということが、これは欠かせないことだと思っております。このため、環境省が作成した動物虐待等に関する対応ガイドラインでも、そのようなことを、特に警察へとの相談や情報共有、捜査への同行といった連携を取ることが重要であると書かせていただいております。また、警察大学校の研修においても、環境省や獣医系大学から、関係法令、もしくは獣医学的な診断に係る講演を行わせていただいているところでございます。動物虐待に関する専門的な知見情報を積極的に警察とも共有するということでございます。環境省としましては、過去の虐待事案での対応状況、こういったものも踏まえつつ、引き続き動物虐待等への対応協会に向けて、警察部局をはじめ関係機関等との協力体制の維持に努めていきたいと考えているところでございます。

3:36:08

藤田誠一君。

3:36:10

ぜひよろしくお願いいたします。終わります。ありがとうございました。

3:36:13

青島健太君。

3:36:34

日本医師の会の青島健太でございます。よろしくお願いいたします。尊敬をする、自粛する作家、伊住信塚さんが、先日、新聞でこんな一文を記しておりました。「戦争は人間の最大の愚行だ」というふうに書き記してありました。私も、物書きの端くれとして、同じようなことを思いますが、残念ながら、戦争は続いております。しかしながら、国や人種を超えて、地球規模で共有できる取り組みやテーマを見つけ出せるのも、人間の知恵だろうと私は期待をしております。その可能性を持っているのが、カーボンニュートラルへの取り組みではないかと私は感じております。その意味で、日本はぜひこの分野でリーダーシップを取ってもらいたいなと思いますし、今日はそこでカーボンニュートラルを取り上げさせていただこうと思います。2050年、カーボンニュートラル達成。2030年、13年比46%削減という政府目標でありますけれども、現在の取り組みと削減への予算、そして今の成果をご説明いただきたいと思います。

3:38:00

環境省 松沢地球環境局長

3:38:16

お答えいたします。先生ご指摘のとおり、政府全体で取り組むべき課題でございますけれども、環境省の取り組み予算などについてお答えさせていただきたいと思います。環境省では、2050年カーボンニュートラル実現及び2030年度の削減目標達成に向けて、脱炭素先行地域をはじめとします地域暮らしの脱炭素化、さらに、異業種を横断するサプライチェーン全体での脱炭素以降の促進、脱炭素以降に必要な扇動技術の早期実証・社会実装の推進、さらに二国間クレジット制度などによる途上国の脱炭素以降支援、こういったことに取り組んでおります。これらの施策の実施に当たりましては、エネルギー対策特別会計を活用させていただいておりまして、令和5年度の投資予算は1910億円となってございます。これまでの成果として、例えば技術開発実証におきましては、車載用の蓄電池、リチウムイオンバッテリーでございますけれども、この長寿命化による世界初の量産型電気自動車への搭載、さらに国内初のネットゼロエネルギービル、今ゼブというふうに言われております。この実証等の建設によるその後のゼブの普及拡大の短所づくり、さらに人の出入りが激しい駅中空間のようなところ、ここのAI制御による空調の大幅な省エネ技術の開発とその導入、こういったことに取り組みまして、その技術の社会実装を進めてまいりました。引き続き、国内では地域暮らし、それから営業商談のサプライチェーンにおきまして、国際的には途上国支援の分野で温室効果ガス削減に向けた取組を進めてまいります。

3:40:11

青島県太郎君。

3:40:14

国内のあらゆる産業、あるいは人々のライフスタイルまで、今この目標に向かって動き出しているということだろうと思います。その意味では、2020年10月ですか、菅義偉前総理が所信で、この2050年という期間を切って、そしてゼロを目指すんだということを表明されたことは大変な英談だったと思いますし、これしっかりとそこに向かっていかなければならないというふうに感じております。さて、その取組のまず一つとして、カーボンニュートラルを目指すグリーントランスフォーメーションリーグというものが動き出しているわけでありますが、我々ちょっとスポーツ好きにはどんなリーグなんだと思ってしまう人もいるかもわかりませんけれども、まずこのGXリーグ、ご説明いただきたいと思います。

3:41:03

経済産業省畑山産業技術環境局長。

3:41:09

お答え申し上げます。ご指摘のGXリーグでございますけれども、脱炭素に果敢に取り組む企業群が国際的なリーダーシップを発揮いたしまして、ビジネスの力で世界に貢献していくための官民連携の新たな枠組みでございます。2023年度より活動を開始をするということでございまして、まさに開始をしたところでございます。現在、我が国の排出量の4割以上を占める600社以上の参加を得ているところでございます。具体的な取組内容といたしましては、大きく分けて2つございますが、1つは排出量取引を思考的に実施するということを行います。参加企業は、自ら2025年度までの排出削減目標を設定いたしまして、プレッジ&レビューの下で市場取引も活用して排出削減を行う取組でございます。2つ目、また、炭素排出の少ない製品ビジネスが収益性を高めるための各種ルールを形成することを目指してまいります。例えば、社会全体の排出削減に貢献する省エネ製品等を市場に供給する企業が、金融機関等から正しく評価されるよう、適切な評価項目やその開示方法などについて集中的に検討し、指針の発表などに取り組んでいるところでございます。政府といたしましては、GXリーグを段階的に発展・活用していく方針でございます。今年度からGXリーグにおいて、排出量取引を試行的に開始いたしまして、国・企業双方が知見やノウハウを蓄積しつつ、2026年度から排出量取引制度の本格稼働を行い、2033年度からは発電部門を対象とした有償オークションの導入につなげていこうと考えているところでございます。

3:42:51

青島健太君

3:42:53

一つ大事な試みの中で、カーボンプライシングということがあるかと思います。またそれを積極的にこれが進めていくんだろうと思いますけれども、いかなるリーグでも機構といいますか、オペレーションになるところがしっかりと機能しなければ、これなかなか進まないと思いますので、そのリーグ、機構をしっかり機能させることを、ちょっとここで一息をさせていただきたいと思います。そして、決算委員会でありますので、ちょっと気になる損失を一つ指摘させていただきます。令和3年度末、地域脱炭素投資促進ファンド事業というところに累積損失16億円というものがあります。これはそもそも何なのかということと、今のカーボンプライシングところと合わせて、これは民間主導で本当に大丈夫なのかというところを質問させていただきます。

3:43:49

経済産業省畑山産業技術環境局長

3:43:56

お答え申し上げます。2050年カーボンニュートラルなどの野心的な作為目標と産業競争力強化、経済成長をともに実現していくためには、欧米でもGX実現に向けた投資競争が加速する中で、技術の不透明性が高くリスクのある革新技術開発をいかに官民で強調して進めていくかが大変重要でございます。不透明性が高くリスクも高いものも多いので、ご指摘のように民間任せで放っておきますと、少なくとも短期的には投資が進まない可能性もあると考えております。こうした中で、内閣総理大臣を議長として、環境大臣などの関係大臣にもご参画いただいたGX実行会議において、向こう10年間で150兆円を超える官民のGX投資を実現するための成長志向型カーボンプライシング構想を取りまとめたところでございます。具体的には、政府として革新的技術の開発を中心にGX経済公債を活用いたしまして、20兆円規模の大胆な先行投資支援を足元から行うことに加え、企業がGXに取り組む期間を設け、具体的な導入時期や当初低い負担から徐々に引き上げていく方針をあらかじめ明示した形でカーボンプライシングを導入いたします。これによりまして、早期にGXに取り組むほど将来の負担が軽くなる仕組みとすることで、意欲ある企業のGXに向けた投資や取り組みの前倒しを促進していこうと考えております。このように、政府としてGX投資の促進にしっかりと取り組むことで、世界をリードし、世界の脱炭素化に貢献できる革新的な技術開発を進め、排出削減と産業競争力強化、経済成長と排出削減をともに実現してまいりたいと考えております。

3:45:44

青島元太君。

3:45:46

インセンプティブのお話もありましたので、次お尋ねするところと一緒にお答えがあったのかなと思いますが、もう一回繰り返させていただきます。ここだけ確認させてください。令和3年度末の地域脱炭素投資推進ファンド事業、損失16億円、これがいかがなのかというところ、今お話がなかったかと思います。お願いします。

3:46:11

はい。環境省白石地域脱炭素推進審議官。

3:46:18

議員お指摘の地域脱炭素投資促進ファンド事業でございますけれども、これはエネルギー特別会計で環境省が行ってきた、いわゆる官民ファンドの事業でございます。つい先般発足いたしました脱炭素化支援機構のいわば前進となるような取組でございまして、主としてその中、サイエネ施設等に投資を行っていると。したがって投資を行う初期におきましては累積損失が生じますけれども、長い目で見まして、投資が離脱していく段階で益金が出ますので、将来時点でその累積損失が黒字化していくという見込みを立てているところでございます。

3:47:05

青島元太君。

3:47:07

よくわかりました。ありがとうございます。さて、このカーボンプライシング、民間で今GXリーグというものが動き出すというそのタイミングでありますけれども、ゆくゆく2030年代には大手電気…あ、ごめんなさい。大手電力会社のカーボンプライシングを国が主導するというふうに聞いております。なぜこれが電力会社なのか、そしてまだだいぶブランクがというか時間がありますけれども、これはどういうことなのか、狙いと意図を教えていただきたいと思います。

3:47:43

経済産業省畑山環境局長。

3:47:48

お答え申し上げます。2050年カーボンニュートラルの実現に向けましては、電力部門でCO2排出量が我が国全体の4割であることを踏まえましても、電化の促進と電源の脱炭素化は大変重要な課題だと考えております。また発電部門は、すでに商用化された再エネなどの代替技術を有しておりまして、諸外国の排出量取引制度においても制度の対象化など取り組みを先行させているところでございます。こうしたことを踏まえまして、我が国におきましても、カーボンニュートラル実現の鍵を握る大変重要な発電部門につきまして、効果的かつ効率的に脱炭素化を進めるために、今国会に提出しているGX推進法案に基づく優勝オークションは、発電事業者のうち排出量の多いものを対象としているところでございます。その上で、カーボンプライシングの枠組みにつきましては、今年から、本年から開始いたします、先ほど来御指摘のGXリーグにおきまして、排出量取引制度を手法的に実施いたします。このリーグには、電力会社に限らず、鉄鋼などの多排出産業を含めて600社以上の賛同がありまして、EUと同水準の国内排出量の4割以上をカバーする形で指導をしております。また、GXリーグで国企業双方が知見やノウハウを蓄積しつつ、2026年度から排出量取引制度を本格稼働させようと考えております。併せて、2028年度からは、化石燃料付加金、こうした制度も導入することにしておりまして、これは発電事業者以外にもかかるものでございまして、こうした枠組みを効果的に活用することで、発電部門以外も含めて、排出削減と産業競争力強化、経済成長を共に実現していく、こういうことを目指してまいりたいと考えております。

3:49:35

青島健太君。

3:49:37

ありがとうございます。時間が残り少なくなりましたので、続いて、資料もお配らせていただきました。資料1をちょっとご覧いただきたいと思いますが、地域脱炭素ロードマップについてであります。交付金が出るという取組なんですが、まずは、この地域脱炭素ロードマップに基づいた、この先行地域設定、これについてちょっと教えていただきたいと思います。

3:50:07

環境省白井審議官。

3:50:11

お答え申し上げます。議員ご指摘の、脱炭素先行地域は、農産漁村、離島、都市部の外区など様々な地域におきまして、地域課題を解決し、住民の暮らしの質の向上を実現しながら、脱炭素に向かう取組の方向性を示す、全国のモデルとなる地域と考えてございます。これまで2回の防止を行いまして、46の地域を選定してございます。また、現在、第3回の選定に向けて、選定作業を行っているというところでございます。具体的に事例を申し上げますと、例えば、都市部の外区の例といたしまして、埼玉県の埼玉市で複数エリアをデジタル技術でつなぐエネルギーマネジメントシステムを構築いたしまして、3円で最大限導入と地域内経済循環を実現するモデルでありますとか、都部の例といたしまして、岡山県の万和市で木質バイオマス発電に加えまして、生ゴミ等を明炭発酵させてバイオガス発電を行うと、ともに、バイオ液器は市内農地で活用して資源循環を図るといった取組を進めていただいているところでございます。木炭を選定した地域に対しまして、地域脱炭素の推進のための交付金等により財政支援を行うとともに、地方環境事務所に設置した地域脱炭素創生室が板相支援を行うということによりまして、2030年までの実現を支援していくこととしております。

3:51:31

青島健太君。

3:51:33

もう一度、資料1をちょっとご覧いただきたいと思います。今、ご案内まいりましたけど、かなり威勢がいいというか、頼むぞという感じの書きぶりでございます。5年間、政策を総動員すると。それから3つ目の丸のところですけども、2050年を待たずに脱炭素達成、脱炭素ドミノと。本当に頼みますよという文言でありますが。その中で、資料2をご覧いただきたい、めくっていただきますと、今、進行している状況が日本地図の中に置かれているわけでありますけども、この左の上でございます。この選定状況という中で、今ちょっと話が出ましたが、1回目26、その下79とあって、79要望があって、26再確されたということだと聞いております。隣、2回目は50で20が決まったということでありますけども、まずこの選考地域の選考内容というのは、どういう形で行われているんでしょうか。

3:52:38

環境省白石審議官

3:52:42

お答え申し上げます。脱炭素選考地域の選定に当たりまして、公表している選定要件がございます。例えば、脱炭素選考地域にふさわしいエリア設定であるか、あるいは、再エネ導入料、地域の課題解決への貢献等の観点、それから関係者との合意形成を含めた実現可能性の観点、こういったものにつきまして、学士経験者で構成いたします評価委員会におきまして、評価を行い環境省において選定をしているところでございます。また、本年3月から行っております、現在選定中の第3回の募集におきましては、新たに重点選定モデルというものを設定いたしまして、例えば、DXやコンパクトシティなど各省の施策と脱炭素施策を組み合わせて相乗効果を生み出す施策間の連携モデル、あるいは複数の地方公共団体が3N電力融通等により連携した広域的な取組を行う地域間の連携モデル、こういったものに該当する優れた取組を優先的に選定するということとしてございます。

3:53:46

青島健太君。

3:53:48

あまりにも素人臭い言い方かもわかりませんが、予算の限りもあるんでしょうけど、せっかくやりたいって言うならみんなやってもらったらいいんじゃないかなというふうには思うんですが、なかなか内容を問うてこういう形になるんでしょうけども、できればどんどん手を挙げたところをやってもらいたいというふうに思います。そして、この交付金の内容ですけれども、50億のコースと20億のコース、ちょっと自分なりの言い方しちゃいましたけれども、これはどういう違いがここにあるんでしょうか。

3:54:19

はい、学教省白石審議官。

3:54:24

お答え申し上げます。先ほどはちょっと御答弁申し上げたところに、第3回の募集、本年2月から行っていると申し上げるべきと、3月から行っていると申し上げました。正確には2月から今行っているということで、提出させていただきます。選定づくり事業の規模についてのご尋ねでございますが、まず脱炭素先行地域の事業につきましては、2050年を増すことなく、2030年度までにカーボンニュートラル達成を目指す脱炭素先行地域の実現のために必要となる、作成年の設備、それから蓄電池等の基盤インフラ設備など、一定のエリアに集中的に支援するものでございます。もう一方の重点対策加速化事業、こちらは2030年度の温室効果化削減目標に向けて、屋根置き太陽光、それからゼロカーボンドライブなど、全国津々浦々で実施すべき脱炭素の基盤となる技術の複合的な導入を支援するということとしてございます。最初の脱炭素先行づくり事業というのは、まさに20年度前倒しでカーボンニュートラルを地域的に達成するハードルの高さでございますので、計画全体の交付限度額を50億円としてございます。さらに交付率を減速3分の2とするなど、より手厚い支援としているということでございます。続いて資料3もご覧いただきたいと思います。これは関係省さんからいただいた資料でありますけれども、各地でどんな形で進んでいるのかというのが、少し写真も入ってあります。割と皆さんよく知るところでは、ついこの間ですか、宇都宮で動き出しているLRTとか、いろいろなもの、あるいは京都の取組とか、いろいろ面白いものがあるなとは思うんですが、こうした脱炭素のロードマップ施策、課題というのは今どんなところにあるのでしょうか。教えてください。

3:56:29

政府といたしましては、地域脱炭素ロードマップ及び地球温暖化対策計画に基づきまして、2025年度までを集中期間といたしまして、政策を総動員して、地方自治体をはじめとする地域の意欲的な脱炭素の取組に対して、人材、技術、情報、資金を積極支援をしているところでございます。とりわけその環境省といたしまして、脱炭素先行地域の選定等によりまして、意欲的な自治体の先進的な取組を集中的に支援しているほか、昨年設立されました株式会社脱炭素化支援機構の資金供給を通じて、民間の脱炭素投資を加速化するなどの取組を行っております。こうした脱炭素の取組が先行する地域のみならず、全国つつ裏裏で展開されるということがまさに現在の課題というふうに認識してございまして、地域において事業を実施する地方公共団体や民間企業等の裾野を拡大する必要があるというふうに考えてございます。そのため、地域特性に応じた先行の取組の成果を累計化して得られたノウハウを広く発信するとともに、脱炭素の累計に向けた中核人材の育成、それから脱炭素アドバイザー資格認定制度の創設、都道府県と連携した市町村への支援の強化などによりまして、地域の脱炭素人材の確保育成を支援していくこととしております。

3:57:58

青島元太君。

3:58:00

やはり地域によって取り組む課題、どこに軸足を置くか重点を置くかということは、いろいろ違ってくるということになるかと思います。その意味では、日本は周りが全部海ですから、やはり洋上の風力発電というものもかなり可能性があるものだろうと私、前から思っていますが、この洋上風力については、今どんな現状ですか。教えてください。

3:58:24

環境省松沢地球環境局長。

3:58:29

お答え申し上げます。洋上風力発電は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた再エネ出力化のために必要不可欠であり、風力発電の導入量を2020年度時点4.5ギガワットから2030年度23.6ギガワットとすることを政府の目標としているところであります。現在、沿岸部を中心に洋上風力の導入計画が進んでおりますけれども、環境省では浅い海域の少ない日本では、着床式に加えて、より導入ポテンシャルの高い深い海域、水深50m以上の海に設置可能な負対式の活用が重要であると認識しております。このため、環境省では、長崎県後藤市沖において、我が国初となる2メガワット級の負対式洋上風力発電の実証事業を行い、実用化に結びつけました。後藤市沖は、再エネ海域利用法の促進区域第1号となり、負対式洋上風力発電のウィンドファームが現在建設中です。様々な機会で、こうした実績成果を発信するとともに、負対式洋上風力を活用した地域の脱炭素化ビジネスの検討支援を行っているところです。また、開発の初期段階から政府が主導的に関与し、より迅速・効率的に、洋上風力発電の安定形成をする仕組みであり、既にヨーロッパの一部で導入実績のあるセントラル方式と呼ばれるこういう仕組みの一環としまして、環境省が事業者に代わって環境影響調査を実施することも含めまして、洋上風力発電の特性を踏まえた環境アセスメント制度の最適な在り方について現在検討を進めております。関係省庁と連携いたしまして、これらの取組を推進し、洋上風力発電の一層の導入拡大を図ってまいります。

4:00:32

青島県議員

4:00:34

日本周り海ですから、やはりサプライチェーンも含めて、この風力発電、可能性が大いにあると思いますので、進めていただきたいと思います。時間がなくなりましたので、要望にさせていただきます。西村大臣、このカーボンニュートラル、日本可能性があると思います。制約ではなくて、新しい経済社会やいろいろな成長を生む分野だと思いますので、ぜひとも力を入れて進めていただきたいと思います。先ほどの井上静香さん、「挑むことは可能性への第一歩だ。可能性とは今の世界を変える力だ」という文章も添えてあります。カーボンニュートラル、可能性の塊、世界を変える力があると、私信じております。ぜひこの分野、日本リーダーシップを取っていただきたいと思います。以上です。

4:01:40

竹爪人志君。

4:01:45

国民民主党新緑風会の竹爪人志です。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに、ポリエンカビフェニル、PCBについて質問させていただきたいと思います。ポリエンカビフェニル、PCBは、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物質でございます。その難分解性、分解が難しいという難分解性、そして高蓄積性、蓄積が高いという意味です。そして、大気、あるいは移動性の生物種を介して長距離を移動するという性質から、将来の世代にわたって地球規模の環境汚染をもたらすとされております。国際社会で適正な処理が進められておりまして、我が国もPCBの適正な処理の責任を果たす必要がございます。PCBの廃棄物の処理については、平成13年に制定されましたPCBの特別措置法、及び累次にわたって改定が行われてまいりましたPCBの処理基本計画に基づいて、処理が進展していると認識しております。資料をご用意させていただきました。資料1をご覧いただきたいと思います。資料1は、高濃度のPCBの廃棄物の処理について、各地域での処分期間が掲載してございます。変圧器、コンデンサーは、令和4年2022年3月31日に終了したとしています。安定器、汚染物質の処理は、北九州、大阪、豊田事業エリアは既に先行して終了しておりまして、北海道、室蘭、東京事業エリアは、令和5年、2023年3月31日で終了するスケジュールで進められてまいりました。西村環境大臣にお尋ねいたします。つい先週、この高濃度のPCBの処理期限終了したところでございますが、その直後でございますけれども、高濃度のPCB廃棄物の処理状況についてお伺いさせていただきます。

4:04:10

西村環境大臣。

4:04:16

高濃度のPCB廃棄物につきましては、PCB廃棄物処理基本計画に基づきまして、中間町村環境安全事業株式会社、いわゆるJESCOにおきまして、立地自治体及び地元関係者のご理解とご協力のもとに、環境保全に配慮しながら、適切に処理を進めてきたところでございます。先月、名言ご指摘のとおり、令和4年度末でJESCOが設置した5カ所のPCB廃棄物処理施設全てで、基本計画における処分期間が終了したところでございます。一方で、新たに発見された廃棄物等を含めて、確実に処理を行うために、事業終了に向けた準備期間、これも活用いたしまして、現在も処理を続けているところであります。なお、JESCOへの登録数に対する処理の進捗率といたしましては、令和5年2月末限の時点で、安定器及び汚染物等が約88%、変圧器・コンデンサー等が約99%となっております。引き続き、JESCO、立地自治体等の関係者と連携しつつ、PCB廃棄物の処理が1日も早く完了できますように、全力で取り組んでまいりたいと考えています。

4:05:36

竹爪人司君

4:05:38

ありがとうございます。今の資料1の下の方をご覧いただきたいと思います。この高濃度のPCBを含む電気工作物を設置しているかを把握するために、事業用の電気工作物の設置者においては、電気主任技術者に高濃度のPCBが電気工作物の中に含まれているか含まれていないかを確認させることが義務付けられております。私自身は電力関連産業の出身で、全国の保安協会で働く皆さんから、現場の苦労や課題を教えていただいているところです。PCBの処理のみならず、電気の保安という社会的に大変重要な業務をされている電気主任技術者、保安協会の皆さんに改めて敬意を表したいと思っております。そして、この電気主任技術者から聞くところによりますと、設置者の理解を得ることにも非常に苦労があり、また実際に処理をする場合は、設置者の処理費用の負担が重い、金銭面の問題で処理がスムーズに実施できないということや、工事のために停電をしてしまうということ、事業が止まってしまうということで躊躇をしてしまう、そういった場合が多くあると聞いております。この全ての高濃度のPCBが適正に処理されるために罰則などが設けられております。その確認をさせていただきたいと思います。高濃度のPCBを期限内に処理をしない場合や、改善命令に従わない場合、罰則罰金が課せられることになっております。この電気主任技術者が設置者からの理解や協力を得られない苦労があると聞いているんですけれども、電気主任技術者にその責任が課せられるのかどうか確認をさせていただきたいと思います。

4:07:46

経済産業省辻元技術総括法案審議官

4:07:51

お答え申し上げます。電気事業におきましては、高濃度PCB含有電気工作物の設置者に対しまして、委員御指摘の令和5年本年3月31日の期限までにその設備を取り外すことが規定されております。さらにPCB特別訴訟におきまして、取り外した設備をどう期限までに処分するかが規定されております。また、期限内に高濃度PCB含有電気工作物が取り外されていない場合など、電気事業法の規定に適合していない場合には、その設置者に対する適合命令や命令に従いない場合の罰則が規定されております。なお、こうした電気事業法の罰則は、委員御指摘の高濃度PCB含有電気工作物の設置者を対象としておりまして、電気就任技術者に対しましては、設備の年次点検の際に高濃度PCB含有電気工作物に該当するかどうか確認が求められているものであります。同法におきまして、電気就任技術者に対する罰則は設けられてございません。

4:08:49

竹爪人司君

4:08:51

お回答ありがとうございます。電気就任技術者にはその罰則とはないというのが、今確認させていただきました。そして、中小事業者からは、費用の負担が重いという話を聞いております。中小事業者には中小企業者等軽減制度というのがございまして、処理費用と収集運搬費用を軽減する制度があると承知しております。そこで、環境省にお聞きいたします。この中小企業者等軽減制度の利用状況について教えていただきたいと思います。

4:09:28

環境省土井資源循環局長

4:09:33

環境省では、委員、今ご指摘のとおり、国と都道府県等が協調いたしまして作りましたPCB廃棄物処理基金を活用しまして、中小企業者等が行う高濃度PCB廃棄物処分費用等に対する助成を行っておりまして、令和3年度末時点で累計約320億円の助成を実施したところです。令和4年度におきましては、令和5年2月末までの間に約3000件の申請がございまして、約25億円の助成を実施したという実績です。高濃度PCB廃棄物の早期処理に向け、助成制度を活用いただけるよう、引き続き広報等を通じまして活用の周知を行っていきたいというふうに考えております。利用はされていると教えていただきました。いずれにしましても、期限、この終了したところでございます、この高濃度のPCBの処理、短期間では終了せずに、いろいろ文献を読みますと3年程度かかるということもあると聞いておりますので、今後は高濃度のPCBが含まれているものが、残地しているものがないかの確認も必要になると思いますので、国としての迅速かつ適切な対応をお願いさせていただきたいと思います。一方でですね、低濃度のPCBについてお尋ねいたします。低濃度のPCB、これもPCBの特措法によりまして、令和9年、2027年の3月31日までに処分しなければならないとされています。先ほどの資料1のですね、日本地図の真ん中下の真ん中あたりに、低濃度PCBの廃棄物の処理処分期間は、令和9年3月31日までと、このように広報もされておるところでございます。この低濃度のPCBは、個人や中小零細事業者に設置されている電気工作物に含まれていることが多くあります。この低濃度のPCBの処理には非常に困難があると聞いております。各地域の保安協会などが中心となりまして、電気の使用者に周知しているのでございますが、理解納得を得るのに大変苦労をしていると聞いています。その電気を使っている使用者からするとですね、電気工事の事業者が設置したもので自分の責任ではないと、あるいはそのPCBを含んだものを設置した方に責任があると、あるいはその処理費用や取り替え費用を負担できないなどの訴えが多いと聞いております。保安協会としても限られた要因で調査や保安を行っており、低濃度のPCBの周知や相談は相当な負担になっていると、そういった懸念をするところでございます。そこで、環境省にお尋ねいたします。この低濃度のPCBの処理について、国として広報活動、周知活動をどのように行っているのか教えていただきたいと思います。

4:12:52

環境省 礒一局長

4:12:56

低濃度PCB廃棄物の処理につきまして、これまでパンフレットやチラシ、新聞広告、そしてデジタル広告など、様々な媒体を通じまして広報を行ってきたところでございます。それに加えまして、各業界団体に対しまして所管省庁を通じて処理促進の案内をしたり、全国での現地説明会を実施するなど、幅広い事業者への周知に努めてきたところでございます。また、低濃度PCBの廃棄物の判別方法や処理手続などを取りまとめた手引きを作成することなどによりまして、技術面や手続面の観点からも理解の促進を図ってきたところでございます。引き続き、幅広い事業者の方々に低濃度PCB廃棄物の処理の必要性を御理解いただけるよう、現場の関係機関とも協議の上、周知活動に努めてまいりたいと考えております。

4:13:57

小池晃君。

4:13:59

ご回答ありがとうございます。低濃度のPCB、どの程度残されているかというのは、私も承知していないところでございますけれども、令和9年の3月末までということなので、あと4年を切りました。この期限内に終了しますように、また現場に過度な負担がかからないように、国としての適切な対応をお願いしたいと思います。続いて、我が国の温室効果ガスの排出量について質問させていただきたいと思います。令和4年の6月7日に、令和4年版の環境白書が公表されました。本年も例年同様に6月に、令和5年版の環境白書が公表されると想定しておりますけれども、この環境白書の最新の公表資料が令和4年版でありますので、それに基づいて質問させていただきたいと思います。資料2は、発電電力量に占める発電方式の割合でございます。ご覧いただきますと、一番上が新エネ等、次のものが石油等、三つ目がLNG、四つ目が水力、五つ目が石炭、一番下が原子力という、こういった発電電力量に占める発電方式の割合が示されております。もう一つは資料3をご覧いただきたいと思います。この資料3は、我が国の温室効果ガスの排出量を記載しているところでございます。資料2をもう一度ご覧いただきますと、2020年がこれからの最新のデータですが、新エネ等が12%、石油が6.4、LNGが39.0、水力が7.8、石炭が31.0、原子力は3.9というのが実績として出ております。質問ではございませんが、この新エネ等の12.0%、ここに再エネ付加金というのも関連してまして、2020年度の再エネ付加金は約2.4兆円でございました。この2.4兆円が電気代に上乗せされて、電気の使用者からそれが徴収されてきたということでございます。質問に移りますと、資料3の真ん中あたりに河川を引かせていただきました。我が国の2020年の温室効果ガスの排出量は11億5千万トンであり、2014年度以降7年連続で減少しています。この図は左下の図の1の1の5というのが、7年連続で減少しているというグラフです。その要因としては、エネルギー消費量の減少(小エネ等)や電力の低炭素化(再エネ拡大)、原発再稼働等が上げられますというふうに説明がされております。そこで環境省にお尋ねいたします。この説明にあります電力の低炭素化に再エネ拡大と原発の再稼働が説明として挙げられているんですけれども、再エネ、原発の温室効果ガスのカウント方式についてお伺いします。太陽光発電あるいは風力発電は、CO2の排出量をゼロとしているのか、また原子力も同様にゼロとしている、そういったカウントをしているのか教えていただきたいと思います。

4:18:12

環境省 松澤環境局長

4:18:16

お答え申し上げます。我が国では国際的なカウントのルールでございますIPCCガイドラインに基づきまして、温室効果ガス排出量の算定を行っております。先生ご指摘の太陽光風力といった再生可能エネルギー、さらに原子力につきましては、発電時のCO2排出量をゼロというふうにカウントしているところでございます。

4:18:44

竹爪人司君

4:18:47

太陽光風力、再エネ、そして原子力は発電時はゼロということでした。それを作るまでのですね、発電所を作るまでとか、あるいは太陽光パネルを設置するまでとか、それまでのカウントは全く関わっていないということだと思います。それまでも発電時のことをここではデータとして出ていると、私は認識をいたしました。続いて質問させていただきます。この資料のもう一度2を見ていただきますとですね、先ほど電源構成の話をいたしました。ちょっとこの後にはグラフだけなので文章が書いてないんですけれども、エネルギー白書というのもございまして、同じようにこのエネルギー白書にもですね、2020年の電源構成というのが説明されています。先ほど申しましたように石炭が31、LNGが39とか、こういったこの電源構成の説明の中で、2019年度と2020年度を比べて石炭と原子力のシェアが低減する一方で、LNGと新エネが増大しましたというふうにエネルギー白書に書いてございます。そこでお尋ねしますが、この2020年はですね、2019年度と比べて原子力のシェアは低減したと書いてありまして、それでもCO2の削減に寄与したと分析されているのかお伺いしたいと思います。

4:20:26

環境省松澤局長。

4:20:30

お答え申し上げます。再エネですとかそれから原子力、これらは発電時にCO2を排出いたしませんことから、全体の発電電力量におけるこれらの電源の割合に応じたCO2削減効果がございます。2020年度には原子力のシェアが先生ご指摘のとおり、前年度より低減しておりますけれども、いずれにしてもそのシェア分に応じて発電時にCO2ゼロですので、CO2の削減に寄与しているこのように考えております。

4:21:03

竹爪人司君。

4:21:07

ご回答ありがとうございました。西村環境大臣にお尋ねさせていただきます。この2021年度の速報値、例年ですと6月までに出ると私そのように想定しておりますけれども、第6次のエネルギー基本計画で示された2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比でマイナス46%削減するという目標について、この現在の低減ペースで達成できる見込みがあるのか教えていただきたいと思います。

4:21:43

西村環境大臣。

4:21:46

我が国は、2050年のカーボンニュートラルと整合的な形で、2030年度の温室効果ガスを2013年度から46%削減して、さらに50%の高みに向けて調整を続けるという野心的な目標を地球温暖化対策計画において抱えていると、委員御承知のとおりでございます。我が国の温室効果ガスの排出量は、先ほど竹泉委員が御指摘あったように、2013年度から7年連続で減少しておりまして、2020年度には2013年度と比較して21.5%減少しています。一方で、今後の排出量については、コロナによる経済活動の停滞からの回復に伴う排出増も考えられ、引き続き予断を許さない状況であると考えています。我が国といたしました2030年度の46%削減目標、2050年カーボンニュートラルの達成・実現に向けて、地球温暖化対策計画、エネルギー基本計画、さらには、2月に閣議決定いたしましたGX基本方針に基づきまして、対策施策を着実に実施してまいります。

4:23:15

2020年度現在でマイナス21.5%と教えていただきましたので、これをマイナス46%にするというのは、まだ倍以上あるので、今までの実績のグラフからすると、それを延長しただけでは、なかなか政府の目標達成には難しいのではないかと思います。2030年度の電力の公正費は、エネルギー基本計画では、原子力が20から22%、そして再エネが36から38%というふうに目標を立てられておりますので、今の現状からすると、なかなかそれが見通せないというか、すぐ想像できないと私は思いますので、ぜひ政府の積極的な取組をさらにお願いしたいと思います。

4:24:09

次にもう1つ、環境白書、これはすみません、資料を用意していないんですけれども、環境白書には、今から申し上げるとおりの記載がございます。再生可能エネルギーは、国内で生産可能なことから、エネルギー安全保障にも寄与できる、有望かつ多様で重要な国産エネルギー源であり、引き続き国民負担の抑制と地域との共生を図りながら、最大限の導入を目指すとともに、自立分散型エネルギーシステムを構築していくことが重要であります。そういった環境白書の記載がございます。この中に繰り返しですけれども、引き続き国民負担の抑制と地域との共生を図りながらというところにお尋ねいたします。この引き続き国民負担の抑制というのがあるんですけれども、ここで言います国民負担というのは何でしょうか。また、この国民負担をどのように抑制していくのか教えていただきたいと思います。

4:25:17

資源エネルギー庁井上省エネルギー・新エネルギー部長。

4:25:23

お答え申し上げます。委員ご指摘の環境白書に記載の国民負担につきましては、再エネ特措法に基づく再エネ拡大のための費用を、電気利用者の方々に付加金という形で広くご負担いただいていることを指しているものと認識しております。こうした国民負担の抑制のために、これまで一つには入札制の活用、二つには低コスト化に向けた研究開発、そして三つ目といたしましては、フィット制度を活用しない、需要家との長期契約による太陽光発電の導入支援などを進めているところでございます。また、2022年4月から電力需給に応じた売り電、売電を促す市場連動型のフィップ制度を導入しておりまして、再エネの電力市場への統合と電力システム全体の調整コストの低減を図っております。引き続き国民負担の抑制と地域との共生を図りながら、再エネの最大限の導入を進めていきたいと考えてございます。

4:26:28

竹泉寛志君。

4:26:30

ご回答ありがとうございました。これまでの委員の先生方からのご質問もあったんですけれども、今、法案審議されていますGX推進法案の中の説明資料にも、2032年までは再エネ付加金というのは増えていくと、そういった映像になっていまして、2032年からは下がっていくと、その下がってきた分はカーボンプライシングが入ると、そういったことが今の国会でも審議中でありますけれども、この国民負担の抑制はどのようにしていくかというのを教えていただいたんですが、今、政府が想定しているものは2032年までは国民負担は増えるというふうに、今、政府が示している絵がそうなっておりますので、ぜひ、この国民負担の抑制というのは、本当にどういうふうにされていくのかというのは、これからの私は課題だと思っております。続いて、次の質問に移らせていただきます。資料4を用意させていただきました。この資料4も、これは環境省さんの資料でございます。地域に強制する再エネとはということで、左側、環境省は地域強制型の再エネ導入を支援します。右側に迷惑施設と捉えられる再エネには厳しく対応。こういった資料が環境省さんの資料で出ております。ここでお尋ねさせていただきます。地域に強制する再エネというのは、この地域強制型の再エネ導入推進において、迷惑施設と捉えられる再エネとは具体的に、どのようなことを事象としておっしゃっているのか、教えていただきたいと思います。

4:28:29

環境省松澤局長

4:28:33

お答え申し上げます。近年、再エネの急速な導入拡大に伴いまして、様々な事業者が参入した結果、再エネ施設について、環境への影響や安全面、防災面などに対する地域の懸念が高まっていると承知しております。先生の配付資料4にありますとおり、迷惑施設と捉えられる再エネ施設でございますが、地域における合意形成が不十分なまま事業に着手したもの、あるいは安全性が確保されず、自然環境や生活環境への適正な配慮が不足した再エネ発展設備、こういったものが迷惑施設と認識しております。

4:29:18

武住人君

4:29:20

ご説明ありがとうございました。続いて、地域との共生に向けた環境省の取組についても併せてお伺いしたいと思います。

4:29:33

環境省松澤局長

4:29:36

お答え申し上げます。再エネの最大限の導入に向け、適正に環境に配慮され、地域の合意形成が図られた地域共生型の地域に貢献する再エネの推進が不可欠と考えております。環境省としては、環境アセスメント制度により、地域の声を踏まえた適正な環境配慮が確保されるように、この制度の円滑な実施を図るとともに、地球温暖化対策推進法に基づきまして、市町村が地域の協議会などで合意形成を図りながら再エネ導入を促進する、そういった区域の設定を促すこういう取組を進めております。これらの取組を通じまして、環境保全や地域とのコミュニケーションが適切に図られ、地域に貢献する地域共生型再エネの導入を促進してまいります。

4:30:34

竹爪人司君

4:30:36

ありがとうございました。続いて、経産省さんにお伺いしますけれども、またこれも今回の通常国会に出されている法案で、GXの脱炭素電源法案においても、再エネの特措法の改正というのが審議されているわけですけれども、この本改正の地域共生との事業規律強化というのがございますが、この地域共生との事業規律強化について教えていただきたいと思います。

4:31:09

資源エネルギー庁 井上部長

4:31:12

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、再エネにつきましては、地域との共生を大前提に、2030年度36から38%の実現に向けて、最大限導入していくことが政府の基本方針でございます。一方で、先ほど環境庁様からも説明がございましたとおり、これまでに導入された再エネの中には、安全面、防災面、あるいは景観環境への影響など、地域の懸念が顕在化した例もございます。こうした地域の懸念に対応すべく、御指摘のとおり、今国会に提出しております「GX 脱炭素電源法案」では、住民説明会の開催を含め、地域の方々への事業内容の事前周知のFIT認定の要件化、あるいは関係法令に違反する事業者に対して、FITとFIP交付金による支援を一時停止する措置、また違反が解消されず認定取消しに至った場合、違反期間中のFITとFIP交付金による支援額の返還を命じる措置など、地域との共生が図られるよう、事業規律強化に向けた制度解き措置を講じる内容としてございます。こうした措置を通じまして、経産省といたしましても、環境省をはじめとする関係省庁とよく連携しながら、地域と共生した再エネの導入拡大に取り組んでいきたいと考えてございます。

4:32:35

竹爪人司君。

4:32:37

ありがとうございます。まだ衆議院での審議が始まったばかりですので、今教えていただいたこと、また参議院での審議も始まりましたら、引き続き、質問等を通じて確認をさせていただきたいと思います。続いて最後に、福島第一原子力発電所事故後の除染について、官官府省にお伺いしたいと思います。福島第一原子力発電所事故による除染で、福島県外のことについて質問させていただきます。先日、資源エネルギー持続化の社会に関する調査会の委員派遣によりまして、宮城県の丸盛町に私も行かせていただきました。保支那町長から直接説明をいただきながら、丸盛町の除染で取り除いた除去土壌の保管場所も視察をさせていただきました。町長からは、福島県内と県外では大きく国の扱いが異なっており、丸盛町だけで対応するのは困難であると、その旨強い訴えを聞いたところでございます。資料はございませんけれども、同じ令和4年の環境白書に、福島県外の除去土壌については、その処分方法を定めるため、有識者による除去土壌の処分に関する検討チーム会合を開催して、専門的見地から議論を進めるとともに、除去土壌の埋め立て処分に伴う、作業員や周辺環境への影響等を確認することを目的とした実証事業を、茨城県の東海村、そして宮城県の丸盛町の2カ所で実施していますと、環境白書に書いてございます。そこでお尋ねいたします。この福島県内と県外とで、国として扱いを分けた理由を教えていただきたいと思います。

4:34:41

環境省土井局長

4:34:46

除去土壌等の処分等につきましては、放射性物質汚染対処特別措置法及び同法に基づきます平成23年11月に閣議決定されました基本方針におきまして、除染の実施者が除去土壌等が生じた都道府県内で行うこと、そして除染等に伴って高濃度に汚染された除去土壌等が相当量発生すると見込まれる都道府県につきましては、国が中間貯蔵施設を確保するということを決めてございます。その後、平成24年7月に閣議決定されました福島特別特措法基本方針によりまして、中間貯蔵施設については国が福島県及び県内市町村と協議を行う、その結果として平成26年ジェスコ法改正によりまして、国が中間貯蔵施設を整備し、除染実施者に代わって福島県内の除染土壌等の保管処分を行うということを決めたという経緯でございます。

4:36:01

竹爪人司君。

4:36:03

はい、ご説明ありがとうございました。では、私も見させてもらったんですが、この丸盛町の実証事業の経過、そして及び今後の方針について教えていただきたいと思います。

4:36:17

環境省土井局長。

4:36:23

除去土壌の処分につきましては、放射性物質汚染対処特措法におきまして、環境省令で定める基準に従って行うということが定められておりまして、現在、その具体的な処分方法について検討を進めているところでございます。検討に係る技術的知見を集積するために、埋め立て処分の実証事業に、委員御指摘のとおり取り組んでおりまして、令和3年12月からは、丸盛町にご協力いただきまして、実証事業を実施しているところでございます。丸盛町の実証事業におきましては、除去土壌の埋め立て等を実施しておりまして、現在は空間占領率などのモニタリングを実施し、安全性の確認を行っている最中でございます。今後、実証事業の結果や有識者会議での議論、これを踏まえつつ、地元の皆様方からの意見も伺いながら、適切な処分方法を策定していきたいというふうに考えております。

4:37:27

竹爪人司君。

4:37:29

ありがとうございました。私は見させていただいて、ブルーシートが貼ってあるところとか、空間占領を測定しているところを見させていただきました。ただ、町長からは、それがあるだけで住民がそこに近寄れないとか、近寄りたくないとか、不安であるとか、安全は大丈夫かとか、いろんな住民の声があると、私も教えていただきましたので、ぜひ国としての適切な支援、フォローをお願いしたいと思います。いずれにしても、福島県内での除染はもちろんなんでございますが、今教えていただいた宮城県の丸盛町、あるいは茨城県の東海村、この質問は私はしませんでしたけど、除去土壌の処分、国の積極的な支援をぜひお願いしたいと思います。時間は少し余りましたが、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

4:38:53

田村智子君。

4:38:54

日本共産党の田村智子です。公務費請求について質問いたします。総務省は、2020年初めて、全ての非正規の公務職員を対象とする調査を行いました。資料の1枚目です。非正規の割合は、都道府県で16%、市区で43%、町村では47%に上り、326団体で、非正規割合は5割を超えています。同じ時期の総務省労働力調査では、日本全体の非正規雇用割合は36%ですから、市区町村は全国平均を大きく上回るということになります。市区町村というのは、地域最大の事業者でもあります。自治体が非正規雇用を拡大し、非正規への依存を高めるということは、その地域の雇用、経済にマイナスの影響を与えるものだと思いますが、大臣いかがでしょうか。

4:39:53

松本総務大臣

4:39:56

公務員の任用に係る費用は、国民・住民の負担によって賄われているものでございまして、効率的で質の高い行政の実現を図る必要がございます。こうした中で、各自治体は、対象となる職の職務の内容や責任などに応じて、任期の定めのない常勤職員や臨時非常勤職員などの中から、個々の職に適した制度を提供し、必要な行政サービスを提供できる体制を確保いただいているものと考えております。総務省としては、各自治体が地域経済の活性化や、安定的な行政サービスの提供のために必要となる一般財源総額を確保して、今後ともしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

4:40:41

田村智子さん

4:40:43

資料の2も見ていただきたいんですね。自治体の常勤職員、市町村合併の影響もあるとは思いますが、1994年をピークに50万人減少しています。2004年以降で見ても、常勤職は33万人減少、その一方で非常勤が24万人増えています。先ほど大臣、資料の関係というのがおっしゃられた、まさに行財政改革の名で常勤職員が大きく減らされ、その業務を非常勤職員が担うようになっているということではないでしょうか。

4:41:16

松本総務大臣

4:41:20

自治体の定員につきましては、各自治体において、行政の合理化、能力化を図るとともに、行政課題に的確に対応できるよう、地域の実情を踏まえつつ、適正な定員管理に努めていただくことが重要と考えております。臨時非常勤職員数については、継続して増加しておりますが、その要因は、効率的で質の高い行政の実現を図りつつ、複雑化、多様化する行政需要に対応するため、常勤職員に加え、非常勤の地方公務員を活用していることによるものと考えております。例えば、近年では、教員業務支援員や特別支援教育支援員が増加しているなどのことも、要因の一つとなっていると考えられるところでございます。他方、一般行政部門の常勤職員数についても、地方創生や子育て支援などへの対応もあり、平成26年を境に8年連続で増加しておりまして、令和4年4月までの間で約2.9万人の増となっているところでございまして、令和5年度地方財政計画においても約2,600人の増としているところでございます。総務省としては、今後とも自治体の実態などを十分に踏まえて必要な対応を進めてまいりたいと考えております。

4:42:40

田村智子さん。

4:42:41

複雑化する業務を非正規に担わせていいのかということだと思うんですけどね。その臨時非常勤職員の適正な任用を確保するとして、会計年度任用職員制度が作られました。総務省が示したマニュアルでは、常勤の職とは異なる設定が必要だとして、相当の期間任用される職員をつけるべき業務以外の職としています。具体には自治体の判断だとしながら、その相当の期間云々の業務については、定型的には組織の管理運営自体に関する業務や財産の差し押さえ、拠任家といった権力的業務などが想定されるとも示しています。つまりは組織自体を管理運営する業務でも、権力的業務でもないと自治体が判断すれば、大変幅広い職を会計年度職員とできてしまうということになります。資料の5ページ目なんですが、現に職種別で見てみますと、一般事務職員、非正規会計年度職員23.3%、保育士等は56.9%、給食職務員、調理員69.8%、図書館職員73.3%が非正規なんですよ。このように特に資格を必要とし、経験や専門性が求められる仕事が非正規化されている。これでは経験と専門性の蓄積を困難にしていくのではないかというふうに思いますが、総務大臣の見解いかがでしょうか。

4:44:22

松本総務大臣

4:44:24

先ほどもご答弁を申し上げたところでありますが、個々の職にどのような職員を任用するかについては、各自治体において対象となる職の職務の内容や責任などに応じて人気の定めのない非常勤職員や臨時非常勤職員などの中から、適切な制度を選択していただくべきものでございます。その上で、各自治体においては、必要な知識やノウハウを組織的に継承することも含めて、行政サービスを的確に提供できる体制を確保していただくことが大切であると考えております。総務省としては、自治体が住民のニーズに的確に応えつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、先ほども申しましたが、令和5年度の地方財政計画においても、常勤職員を約2600人増員するなど、必要な経費を計上した上で、前年度は丸一般財源総額を確保いたしたところでございます。今後とも各自治体において、適切な任用が確保されるように必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

4:45:25

田村智子さん

4:45:27

例えば今の図書館の職員なんですけどね、条例で図書館司書、中には館長まで条例で会計年度任用職員とするというふうに定めた自治体まであるんですよ。これつまりは専門職丸ごと非正規化、もう公共パブリックの危機ではないかというふうに私は思います。この会計年度任用職員制度について、非正規の処遇改善だとも総務省は説明してきました。しかし当事者団体であるハムネットや自治労連の調査では、ボーナスは支給されたが月令休が減らされ年収ベースでは変わらないとか、勤務時間が15分短いだけのパートタイム雇用になり給料が減ってしまったという声も寄せられているんです。総務省の2020年施行状況調査でも回答した1788団体の3割、538団体が制度導入前に比べて処遇が悪化した職種があると答えています。その理由のトップは総務省のマニュアルに基づき適正化したためだという回答なんですよ。総務省のマニュアルには賃金決定の考え方が示されています。Q&Aで給料又は報酬の水準に一定の上限を設けることが適当である。例えば、提携的補助的な業務等に従事する事務補助職員については、一般行政職の上勤職員の所人給基準額を上限の目安とすることとあるんですよ。一般職の所人給が上限と。これはあまりにひどいと思いますね。マニュアルに基づき適正化した自治体で、総務省がマニュアルで示した賃金決定原則を考慮したために給与水準を引き下げることになってしまった。こういうことが起きているということではないですか。

4:47:30

総務省大沢実業政局公務員部長。

4:47:37

お答えいたします。会計年度任用職員の処遇につきましては、令和2年度の制度導入によりまして、期末手当の支給を可能としたことに加えまして、今国会に勤勉手当の支給を可能とする法律案を提出するなど処遇の改善に取り組んでいるところでございます。また、会計年度任用職員の給与水準でございますが、地方公務員法に定める職務給の原則、勤功の原則等の給与決定原則に則りまして、類似する職務に従事する上勤職員の給料表を基礎とする、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等を考慮することなどについて、丁寧に自治体に助言等を行ってまいりました。その上で、令和2年度の施行状況調査におきまして、給料報酬の水準が制度導入前と比べまして減額となった職種があると回答した538団体のうち、その理由をマニュアルに基づき適正化したと回答した団体は413団体ありましたが、これらの団体も先ほど申し上げた制度の趣旨に沿った給与改定を行ったものと承知しております。なお、先ほど御指摘のありました、常勤職員の処人給給基準枠を上限の目安とすることが考えられるとしていることにつきましては、あくまで定型的補助的な業務等に従事する事務補助職員に係る例示として挙げたものであることを御理解いただきたいと思います。以上でございます。

4:49:12

田村智子さん。

4:49:13

その事務補助職員に限定というのは第2班で自治体からいろいろな声が上がったからでしょう。改定されたんですよ。第1班はそれもなかったんですよ。会計年度職員の導入、これね、与えた影響はこれだけではないです。制度導入前2016年4月1日と導入された2020年4月1日と比較すると、フルタイム職員が約6万5千人減って、パートタイムの職員が11万6千人増えています。パートタイムのうち6万6千人は1日の勤務時間がフルタイムより15分だけ短い、いわゆる疑似パートです。この会計年度人用職員というのは退職手当の対象になるんですけれども、パートタイムであれば自治体の退職手当条例遵則によって支給対象外にできるんですよ。だから退職手当を払わないためにフルタイムを疑似パートにしたと。それでパートタイムの勤務がね、その職員が増えたということではないんでしょうか。

4:50:16

総務省大沢国務委員長。

4:50:21

お答えいたします。まず、退職手当につきましては、パートタイムの会計年度人用職員に対しては支給をされないということでございますが、これは国家公務員と同じ取扱いでございます。その上で会計年度人用職員の勤務時間は、その職務の内容や標準的な職務の量に応じて各自治体が適切に判断すべきものでございます。一方で、総務省においても、特に1日あたりのフルタイム勤務との勤務時間差が15分以内であるパートタイム職員の状況につきまして、毎年度調査を行っておりまして、令和4年度の調査においては、人用団体でいえば1,161団体、人用件数であれば5万6,573件、そういう事例がございました。こうした勤務時間としていることについて、該当する自治体から聞き取っているわけでございますが、その回答としては、業務内容に応じて勤務時間を積み上げた結果であるといったこと、施設の運営時間や窓口の開設時間を考慮していることなどが理由として挙げられている、そういう団体が多くなっているところでございます。総務省としては、御指摘のように退職手当の支払いを招がれるといったような財政上の制約を理由として、合理的な理由なく短い勤務時間を設定することは、制度の趣旨に沿わないと考えておりまして、この点、地方公共団体に対して重ねて助言をしているところでございます。総務省としては、今後とも自治体の実態などを踏まえ、必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。

4:52:02

田村智子さん。

4:52:05

立教大学の上林 陽次特任教授が、政府の公表資料をもとに、自治体の正規・非正規の賃金格差、年収換算で表にしています。資料3ページからです。ここでいう非正規というのはフルタイム勤務です。一般事務職は正規の年収の29%、図書館職員31%、保育士40%、給食調理員32%、最も格差が小さい教員・講師でも42%。民間以上に非正規の割合が高い。民間以上に賃金格差が大きいんですよ。公務職場でこそ正規・非正規の賃金格差是正が求められていると思いますが、政府にその認識はありますか。

4:52:52

大沢公文部長。

4:52:56

お答えいたします。上金・非上金の賃金の水準の格差についてのご質問でございます。会計年度任用職員の給与水準につきましては、先ほども申し上げましたが、地方公務員法に定める職務給の原則や金庫の原則等の給与決定原則に則りまして、類似する職務に従事する上金職員の給料表を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、職務経験等を考慮するなどの必要があると考えておりまして、これを自治体に対して丁寧に助言してきています。多くの団体においては、これらの助言を踏まえ、制度の趣旨に沿った給与設定がなされてきておりますけれども、一方で必ずしも制度の趣旨に沿った運用がなされていない団体も、いまだ一定数存在をしておりますので、総務省としては実態を丁寧に把握しつつ、ヒアリングの機会等を活用いたしまして、処遇の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。

4:54:00

田村智子さん。

4:54:02

有資格の職でね、これだけ賃金格差があるって本当に異常だと思いますよ。上林教授の試算では、非常勤職員の年収水準は180万円から280万円と示されています。自治労連が昨年行った調査、これも資料で詳しく載せてますので見ていただきたいんですけれども、会計年度任用職員2万2401人のうち、整形維持者であると、つまり家計の担い手であるという人は約25%います。しかしその半数近くは年収200万円以下。アンケートに寄せられた要望のトップは、賃金を上げてほしいということなんですね。大臣にもお聞きしたい。会計年度職員制度、任用職員制度は、ワーキングプアを生み出す制度になっていると指摘されているんですよ。同一労働、同一賃金の実現、ワーキングプアをなくす、異常な格差をどうするか、まさに公務職場で問われていると思いますが、いかがですか。

4:55:01

松本総務大臣。

4:55:05

自治体の非常勤職員につきましては、令和2年度に会計年度任用職員制度を導入し、期末手当の支給を可能とするなど、制度運用の改善に取り組んできたところでございます。会計年度任用職員の給与水準につきましては、地方公務員法に定める職務給の原則等の給与決定原則に則り、累次する職務に従事する常勤職員の給料費を基礎とするなど、適切に決定する必要がある旨、これまでも丁寧に上限してきたところでございます。さらに、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする法律案を今国会に提出したところです。総務省といたしましては、会計年度任用職員の処遇の改善が図られるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

4:55:55

田村智子さん。

4:55:57

資料でお渡ししているので、会計職員の皆さんの声、ぜひ読んでくださいよ。雇い止め、これも民間よりも深刻なんですね。総務省のマニュアルQ&Aでは、広く募集を行うことが望ましいとして、例えば国の機関業務職員については、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、公募によらず、従前の勤務実績に基づく能力の実証により、再度の任用を行うことができるのは原則2回までとしているとわざわざ示したんですよ。つまり3年で雇い止めが原則だと示したことになります。会計年度任用職員制度の発足から、3年目の昨年度、大量雇い止めが起きるのではと大問題になって、労働組合も交渉を重ね、その結果、総務省はギリギリともいえる昨年12月、再度の任用を想定する場合の能力実証と募集については、地域の実情に応じて適切に行うこと、同一内容の職に任用されていたものについては、勤務実績を考慮して選考を行うことが可能という通知を出しました。それでも多くの自治体で、雇い止めを前提として公募が行われて、公募に応募したことによって雇用継続となったケースもあるけれど、少なくない職員が雇い止めになりました。昨年の12月の通知は、3年目の公募というのは原則ではないよということを周知するものですが、Q&Aが変わっていない。年度ごとに設定された職ごとに広く募集を行い、選考をすべしという原則もそのままになっている。マニュアルの職の設定についての考え方、これも変更すべきだと思いますが、いかがですか。

4:57:40

松本総務大臣

4:57:43

会計年度認用職員でございますが、地方公務員法の規定に従って認用する必要がありまして、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、できる限り広く募集を行うことが望ましいと考えているところでございます。各自治体の公募実施状況については、令和3年度に公募によらない再度の認用回数の運用などを、徐々に調査しているところであり、各年度における具体的な公募人数を調査することは今考えておりませんが、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実施を経て再度認用されることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどについては、今もお議論の中にあったかと思いますが、これまでにも通知しているところで、引き続き丁寧な情報提供に努めてまいりたいと考えております。公募によらない再度の認用回数については、一律に制限を設けているわけではなく、国においても地方と同様に国家公務員法に定める平等取扱いの原則や生成主義を踏まえていることから、国の取扱いを礼事したところでございますが、各自主体における具体の取扱いについては、地域の実情などに応じて適切に判断すべき旨、これも今、委員のお議論の中にもあったかと思いますが、昨年末にも重ねて助言をいたしているところでございます。

4:59:12

田村智子さん。

4:59:14

私ね、そもそものところでね、年収200万円以下と1年契約、いつ自分の職が公募にかけられるかわからない、こういう働き方を誰が担うことを想定しているのか、ここ問われると思います。自治体の常勤職員の女性割合は4割弱、常勤は。一方、会計年度認用職員では75%が女性です。家計は男性が稼ぎ手で担って、女性は補助を行うんだということを想定しなければ、この会計年度認用職員制度というのは成り立たないですよね。これは、私は女性に対する間接差別の制度としか言いようがないと思う。男女賃金格差の是正、ジェンダー平等の視点で問題点を洗い出して改善すべきだと思いますが、この点いかがでしょうか。

5:00:09

総務省大沢公務員部長。

5:00:16

お答えいたします。ジェンダーの関係で会計年度認用職員制度を改善するべきではないかというご質問でございます。各自治体におきましては、女性活躍推進法に基づきまして、特定事業主行動計画を今策定しておりまして、女性の管理職登用などの情報公表を毎年度行っております。その上で、会計年度認用職員制度につきましては、非常勤職員の認用と処遇の適正化を図るためのものでございまして、制度そのものが賃金格差であるとか、ジェンダーの不平等といったものを招いているわけではないと考えておりまして、我々としては、女性活躍の関係であれば、女性活躍推進法に基づきまして、適切に推進を図ってまいりたい。会計年度認用職員につきましては、引き続き処遇の適正化を図ってまいりたいと、このように考えているところでございます。

5:01:26

田村智子さん。

5:01:28

総務省のマニュアルでは、管理職と異動を繰り返して管理職になる人は常勤職、市民への直接の公共サービスを定型的、継続的に行う職は、会計年度認用職員で良しというに等しい中身ですよ。例えば、引きこもりや困難を抱える女性の相談業務、子育て伴奏型の支援、こういうのは専門性とともに信頼関係を築く継続性が求められます。定型的業務ですよ、これは。また、保育や教育、図書館司書など、公務公共が担うべき業務ですよ。そういう業務が、非正規の割合が非常に高い。相談業務なんてほとんど非正規ですよ。多くの女性たちがやりがいのみで担っているんですよ。やりがい搾取とさえ言われています。この問題がわからないとしたら、そんな政治に未来はないと私は思いますね。この専門性を評価した処遇の仕組み、同じ部署で働く人が専門性を生かして、企画立案にも関わる仕組み、こういうのを公務職場でどうするかということを検討すべきだと思う。移動する人だけが管理職、それでいいのかということだと思いますね。ジェンダー平等なくして経済も社会も発展はない。こういう立場でぜひ会計年度、人用職員についても洗い出しをやっていただきたいと思います。最後に3年公募についてもう1問だけ聞きます。一定人数の離職者が出る場合、事業者は大量雇用変動通知をハローワークに提出しなければなりません。場合によっては再就職援助計画の提出義務も生じます。実はこの公募にかけるための雇い止めに対して厚労省は国や自治体向けのパンフレットを作成し、自治体に足を運んで説明し、情報提供を依頼する方針だと聞いています。地域の雇用にそれだけの影響を与えるということですよ。大量に解雇されると。多少所管の制度を自治体に周知するときには総務省の協力が欠かせません。総務省としても厚労省方針のマニュアルへの記載、通知の発出など自治体に周知すべきではないでしょうか。また、雇用政策推進法6条2項で民間事業者に義務づけられている再就職支援、これを自治体も行うよう促すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

5:03:59

総務省大沢部長。

5:04:03

お答えいたします。ご指摘の大量雇用変動制度につきましては、厚生労働省が制度所管しておりますけれども、自治体への周知につきまして、厚生労働省とよく相談してまいりたいと考えております。また、会見年度任用職員について、公募の結果として、前年度に同一の職務内容の職員任用されていたものにつきましては、再度の任用を行わないとする場合におきましても、事前に十分な説明を行うことや、他に応募可能な求人を紹介することなど配慮することが望ましいと考えておりまして、その旨、昨年末を含め各自治体に繰り返し、助言を行わせていただいております。総務省としては、今後とも各自治体において適切な任用が確保されるよう、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。終わりです。

5:04:59

他に御発言もないようですから、国会会計検査院、副校長、総務省及び環境省の決算についての審査は、この程度といたします。松本総務大臣は、御退席いただいて結構でございます。

5:05:34

国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、国会法第105条の規定に基づく、本委員会からの会計検査の要請に対する結果報告に関する件、及び会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告に関する件を議題といたします。会計検査院から説明を聴取いたします。

5:06:03

森田会計検査院長。

5:06:11

会計検査院は、国会法第105条の規定に基づき、令和3年6月7日付で、参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました放射性物質汚染対策特措法3事業等の入札落札契約金額等の状況につきまして、環境省等を対象に検査を行い、会計検査院法第30条の3の規定に基づき、5年2月3日にその結果の報告書を提出いたしました。その報告書の概要をご説明いたします。検査しましたところ、各事業の入札契約などの状況、特に一社応札となったものに係る契約金額の状況について、環境省福島地方環境事務所が締結した契約984件のうち、一般競争契約の一社応札率が49.3%となっていたり、一社応札となった契約の平均落札率が94.6%となっていたりしていました。そして積算単価の適用について、誤って予定価格積算作業時点から1年以上前の時点の物価資料単価を適用しており、その結果、材料費が割高となっていた工事契約が見受けられたり、当初契約金額に対する増額変更金額の累計の割合が30%を超える契約件数が169件となっていたりなどしていました。また、各事業に係る受注者の事業実施体制等及びこれに対する国の監督等の状況について、環境省は不当登記等の事案の発生を受けて、監督等の仕組みを見直していましたが、見直し後においても結果として不当登記等の事案が発生していました。検査の結果を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、環境省において契約ごとに一社応殺等となった要因を把握するなどして、競争性の確保について引き続き取り組むこと、予定価格を適切かつ経済的に積算するための取組を行うこと、受け負い工事等の発注に当たって大幅な増額変更とならないよう取組を行うこと、不法登記等の事案の発生を防止するために必要な制度や効果的な仕組みの整備を検討することなどに留意して、放射性物質汚染対策特措法3事業等に適切に取り組む必要があると考えております。会計検査院としては、放射性物質汚染対策特措法3事業等の入札、落札、契約金額等の状況について、今後も引き続き検査をしていくこととしております。これをもって報告書の概要の説明を終わります。次に、会計検査院は、会計検査院法第30条の2の規定により、国会及び内閣に対して、令和5年2月3日及び3月29日に計2件の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。まず、東日本大震災からの復興等に関する事業の実施状況等についてを御説明いたします。検査しましたところ、平成23年度からの10年間の復興期間において、措置された予算減額の合計額44兆7478億4円の令和2年度末現在における執行状況は、支出積み額38兆1711億4円、復興期間全体の執行率は85.3%となっていました。また、同復興期間に国から交付された財政支援等のうち、特定被災自治体に交付されたものは計19兆3389億4円、このうち岩手、宮城、福島各県に交付されたものが計17兆6796億4円となっていて、全体の91.4%を占めていました。傍聴程の完成率は3年度末現在で92.1%となっており、津波災害警戒地域の区域の指定の状況を見ると、4年9月末現在で岩手、宮城、福島各県のいずれにおいても指定されていませんでした。福島県の避難指示、解除区域、市町村では、基幹環境整備事業を実施していますが、避難指示の解除後も住民の基幹が順調に進んでいないため、利用されないままとなっているなどの施設が見受けられました。また、内閣総理大臣の認定を受けた「復興再生計画」に基づく事業等の進捗状況を確認したところ、同計画に記載された事業等のうち、完了している事業等が占める割合は、おおむね10%台にとどまっている状況となっていました。復興庁は、同計画は、計画期間終了後、国による検証等を行うこととなっていないとしていました。検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、復興庁及び関係府省等は連携して、3年度から5年間の第2期復興創生期間において、各事業が円滑かつ着実に実施されるよう努めること、災害に強い地域が形成されるよう多重防御のための施策を円滑に遂行していくよう助言等を行っていくこと、基幹環境整備事業により整備された施設の利用状況等を把握したり、基幹混乱区域が設定されている市町村の課題等を把握したりなどして、これらを踏まえて支援助言等を行っていくことなどに留意するなどして、第2期復興創生期間における復興施策の推進及び支援に適切に取り組む必要があると考えております。会計検査員としては、今後も復興等に関する事業の実施状況について引き続き注視していくこととしております。次に、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について、おご説明いたします。検査しましたところ、計8億8200万回分の新型コロナウイルス感染症に係るワクチンを確保することとしたことについて、厚生労働省がワクチンの確保にあたり作成していた資料には、確保することにした数量に係る算定根拠が十分に記載されておらず、それ以上の説明は得られませんでした。また、道省におけるワクチンの在庫数量の把握状況について、道省は納入数量と配付数量との差し引きにより在庫数量を算出するなどしたことを示す記録を作成しておりませんでした。さらに、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費(国庫補助金)に係る都道府県及び市町村が実施するワクチン接種事業のうち、ワクチン接種に協力した接種実施医療機関等に支払われていたワクチン接種に係る協力金について、一部の自治体はワクチン接種に係る協力金の全部又は一部について明確な根拠に基づくことなく支払内容や支払単価を設定するなどしておりました。検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、厚生労働省は今後、ワクチンと同様に確保する数量に不確定要素のある物資を緊急で確保する場合であっても、当該数量に係る算定根拠資料を作成して保存し、事後に当該数量の妥当性を客観的に検証することができるようにすること、また、ワクチン等の管理を適切に行うために基本的な情報となる在庫数量を適時適切に把握することができるよう体制を整えること、さらに、都道府県及び市町村に対してワクチン接種に係る協力金を補助対象経費とする場合は、明確な根拠に基づいてワクチン接種に係る協力金の支払内容、支払単価等を決定するよう指導することなどに留意する必要があると考えております。会計検査院としては、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について引き続き注視していくこととしております。これをもって報告書の概要の説明を終わります。以上で説明の聴取は終わりました。次回は来る10日午後1時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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