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衆議院 内閣委員会

2023年04月05日(水)

3h14m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54490

【発言者】

大西英男(内閣委員長)

赤澤亮正(自由民主党・無所属の会)

國重徹(公明党)

稲富修二(立憲民主党・無所属)

井坂信彦(立憲民主党・無所属)

岩谷良平(日本維新の会)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

塩川鉄也(日本共産党)

緒方林太郎(有志の会)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

19:34

これより会議を開きます。内閣提出、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室長、岩成博美君ほか9名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。(ありません)ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

20:27

赤澤良正君

20:34

おはようございます。今日はですね、マスコミなどでは、いわゆるフリーランス法案と呼ばれている法案の質疑ということであります。15分でありますので、早速質問に入りますが、これ私も含め同僚議員の皆様が何年かかけてですね、作り上げてきた法案でありますので、もと少しだけ経緯に触れさせていただきます。国民の皆様の働き方、多様化する中でですね、フリーランスを言われる働き方がかなり増えてきているということで、私の認識するところでは、一番本格的に議論が始まったのは、前世代型社会保障検討会議の中間報告、これ令和元年ということですね。この時点ではまだ法律というようなことは触れられていませんで、内閣官房において関係省庁と連携し、一元的に実態を把握、整理した上で最小国向けて検討というのが、本格的な検討の発端であったと理解をしております。翌年のですね、令和2年になると、これは内閣官房において、関係省庁と連携し、一元的に実態を把握するための調査を実施するということでした。その結果を踏まえて、前世代型社会保障検討会議において、政策の方向性について検討した結果、ガイドラインを策定する、あるいは立法的対応の検討を行うこと、という結論を得たということになります。同じ令和2年の11月にはですね、もう少しでも早く対策を打っていく観点で、法整備を待たずにですね、厚生労働省を中心に取引に関するトラブルについて、ワンストップで相談できる窓口を設置し、丁寧な相談対応を行うということも取り組みが始まっておりました。そして令和3年になると、事業者とフリーランスの取引について、独占禁止法や労働関係法令の適用関係等を明確化するガイドラインが策定をされました。そして令和4年になってですね、本格的に法整備に向けて動きが出てくる、4年6月の閣議決定ですね、新しい資本主義グランドデザイン及び実行計画ではですね、取引適正化のための法制度について検討し、早期に国会に提出するとされたものであります。ただその後も多少の右翼屈折がありますし、法案の策定に当たっては、令和2年の申し上げた実態調査に加えてですね、フリーランストラブル100等番に寄せられた1万件を超える相談内容について、個別概要を聴取をしたり、フリーランス協会や中小企業3団体など、当事者発注者をはじめ経済団体、労働団体といった様々な関係者との意見交換、またパブリックコメントによる広く一般の皆様の意見募集なども行って、これらによりいただいた国民の皆様からのご意見を踏まえた法案となっているというふうに認識をしてございます。その上でですね、さらにちょっと追及を拒絶されたのは、昨年の臨時国会ではですね、ちょっと与党の法案審査でですね、さらにちょっと検討要するというようなこともあったということで、非常に精力的にかつ慎重にやってきたと、ある意味ではちょっと難山な面があった法案かということも言えるかと思います。その辺りも踏まえてですね、1問目は後藤大臣にお伺いをしたいと思います。本法案は、いわゆるフリーランスに係る取引適正化を図るための法制度として検討されてきたものと認識をしておりますけど、法案においてフリーランスという用語を用いずに、その保護対象を特定住宅事業者としている理由、それからいわゆるフリーランスとですね、特定住宅事業者とはその範囲が異なるのかという点について、まず確認をしたいと思います。また、下請貸金法の改正によらずにですね、新たに本法案を提出することとした理由を含めて、本法案の意義についてどのようにお考えかと、見解を伺いたいと思います。

24:37

後藤大臣。

24:41

いろいろご質問いただきました。従業員を使用せず、1人の個人としての業務委託を受けるフリーランスにつきましては、従業員を使用して組織として事業を行う発注事業者との間で、交渉力やその前提となる情報収集力の格差が生じやすいと考えられます。内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査では、発注事業者から個人として業務委託を受けるフリーランスのうち、約4割が報酬の不払いや支払い遅延をはじめとしたトラブルに遭っていること、約4割が記載が不十分な発注書しか受け取っていない、またはそもそも発注書自体を受領していないことなどの事情が確認できておりまして、不当な不利益を受けやすい立場にあると考えられます。また、フリーランストラブル100等番において、ハラスメントなど交渉力等の格差に起因して、個人の就業環境が害される相談も寄せられているなどの実態があります。このため、本法案においては、業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しない者を特定自宅事業者と定義し、この法律において対象となるフリーランスの範囲を明確化した上で、取引の適正化を図るとともに、ハラスメントの防止など、フリーランスの就業環境の整備を図ることといたしております。なお、フリーランスという働き方は、様々な形が想定されまして、明確な範囲が定まっているわけではないことから、法律上の保護対象の保障をフリーランスとするのではなく、特定自宅事業者といたしております。また一方、下請貸金法は、親事業者と下請事業者との下請取引において、取引構造上、交渉力等の格差が生じていることから、下請取引の適正化を図るものであります。具体的には、資本金1,000万円超の親事業者と、1,000万円以下の下請事業者といった事業者間の下請取引を規制対象としております。このため、下請貸金法では、資本金1,000万円以下の事業者とフリーランスとの間の取引が規制対象とならないこと、ハラスメント防止など、個人の就業環境整備に関する規制になじまないことから、下請貸金法を改正するのではなく、新法として法案を提出することといたしました。

27:20

赤澤君。

27:22

ありがとうございます。近年、働き方の多様化が進展している中で、今御説明あったように、本法案、いわゆるフリーランスに係る取引を適正化し、個人が事業者として安定的に従事することのできる環境整備をするということを目的とするものであります。それ自体大変重要な目的でありますし、しっかりこの法案の成立を図ってまいりたいと思いますが、成長等分配の好循環による新しい資本主義の実現に向けて、もっかい賃上げが最重要課題ということになっておりまして、生産性向上、あるいは下請取引の適正化、価格転嫁の促進といった、これまでも十分に議論されてきた問題に加えて、まさにこのフリーランスの取引適正化のための対策の一層の強化が必要であるということを痛感をいたします。また、従業員を雇わない創業形態であるフリーランスの取引適正化方針の整備は、実はスタートアップの企業加速にも資するものであると考えておりまして、この法律案は岸田政権が一丁目一番地に掲げている新しい資本主義を加速するものと考えております。その点からもしっかり成立を図ってまいりたいというふうに思っております。二つ目、二問目は生産後任の方にお伺いしようかと思いますが、フリーランストラブル100等番ですね、先ほどご紹介をしましたいろんな取組をやる中で、100等番ということをやってきているんですけど、具体的にどのような相談が寄せられているのか、またですね、今回の法案はフリーランストラブル100等番に寄せられた相談事例も踏まえて立案されたという経緯については、先ほど冒頭説明したとおりですけど、本法案の成立後施行までの間にですね、フリーランストラブル100等番の体制をより一層拡充をするとともに、国においてフリーランストラブル100等番やフリーランス関係団体から問題事例を吸い上げる仕組みをさらにさらに充実していくなどですね、本法を適切に執行していく体制を構築していくべきだと、こういうふうに考えますが、お考えを伺います。

29:31

岩成博雄議員

29:38

お答えいたします。フリーランストラブル100等番でございますけれども、フリーランスと発注者等との取引上のトラブルにつきまして、フリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口でありまして、これまで1万千円を超える相談が寄せられているところでございます。相談内容としては、報酬の不払い、支払い遅延といった報酬の支払いに関するものが約3割と最も多く、ついで契約条件が不明確、契約書不作成といった契約内容に関するものが約2割となっております。本法案が成立した場合には、本法案の施行体制の中での相談対応の中核が、まさにフリーランストラブル100等番になるというふうに考えております。違反行為を受けた特定自宅事業者が行政機関の対応を希望する場合に、フリーランストラブル100等番での相談から、厚生取引委員会、中小企業庁、あるいは厚生労働省の窓口への申告に円滑につなげられるよう、フリーランストラブル100等番の体制整備を図っていきたいと考えております。また、本法案の施行運用に当たりましては、フリーランス関係団体に対しまして、悪質な問題事例の把握と行政への情報共有を依頼すると、また、フリーランス関係団体やフリーランストラブル100等番で相談対応をする弁護士からのヒアリングを通じて、問題行為の多相な業種等を拾い出した上で、特定業種等に対して調査を行うといった取組を実施するなど、フリーランス関係団体やフリーランストラブル100等番から問題事例を吸い上げる仕組みを充実させてまいりたいと考えております。

31:34

赤澤君。

31:35

この法案自体の性質も非常に重要なことでありますけれども、それだけで目的が達成できるというわけではないということで、フリーランスの皆様に係る取引的成果を図っていくという意味で、フリーランストラブル100等番の体制強化、あるいは取組の強化をさらにお願いをしておきたいというふうに思います。本法案はフリーランス保護に重要なものである一方、当然ながら地方でもさまざまなトラブルが起こり得るということで、私の地元鳥取県なども含めて、実際に法違反の疑いがある行為について、担当する行政機関がしっかりと調査をする、あるいは法違反行為があれば、是正のための措置をとっていくということも、全国各地でフリーランスの皆様が安心して安定的に働くことができる、そういう環境をつくるために不可欠なものと考えております。本法律案の法執行にあたっては、地方部局も含めた担当行政機関における法執行体制の整備や、人員確保が極めて重要となってくると考えますが、どのように取り組んでいくのか、また、フリーランスに係る取引環境の整備のためには、業界ごとの取引勧告の適正化を図っていくことも必要です。先ほど政府参考人の方から問題が多い業界どこかもしっかり把握していくというようなお話もありました。後藤大臣のリーダーシップのもとで、発注者側の団体に対して取引勧告の改善を積極的に働きかけていくべき、ということも考えるところでありますけれども、大臣の御決意を伺いたいと思います。

33:13

後藤大臣

33:16

本法案の法執行体制につきましては、所管省庁である厚生取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省において、今後必要な人員及び体制の確保に努めていくとともに、指導や勧告などを適切に行えるように、施行までに準備をしっかりと行っていきたいというふうに考えております。執行する所管省庁の地方組織においても十分な体制を整備するほか、地方組織同士の連携を高めるとともに、電話・メールなどでフリーランスからの相談を受け付ける仕組みである「フリーランストラブル百当番」のさらなる拡充をはじめ、全国どこからでも相談できる相談申告方法も充実させるなどの取組を通じまして、地方においても本法案が適切に施行されるように対応してまいりたいと思っております。また、今、委員から御指摘がありましたように、フリーランスの業種は多種多様であることから、フリーランス取引に係る問題行為の未然防止のためには、各業種における取引慣行の改善を図ることが重要です。このため、業所管官庁とも連携しまして、各業界団体を通じてフリーランス取引の適正化に向けた働きかけを幅広く行っていく所存でございます。

34:51

赤澤君。

34:52

まだちょっと時間があるようなので、もう一問、政府参考人にお伺いをしたいと思います。本法案は特定業務委託事業者に対し、育児介護などに関する配慮義務を課していますけれども、配慮の内容については特に条文に明記はされていないところであります。特定業務委託事業者は、具体的にどのような対応をとればよいのか、また、特定業務委託事業者が適切に配慮を行うことができるよう、わかりやすく周知等を行っていくべきと考えますが、いかがですか。

35:24

内閣官房、宮本次長。

35:28

お答え申し上げます。育児介護等と業務の両立について、本法案に基づく特定業務委託事業者の配慮の内容としては、例えば、妊婦の母性保護や健康管理のため、妊婦健診の受診のための時間を確保したり、就業時間を短縮したりすることや、育児介護等を行う時間の確保のため、育児介護等を取り織りつかのな就業日、時間とする、といったことが考えられます。こうした配慮の具体的な内容につきましては、関係者の意見を聞きつつ、取引の実態を踏まえながら、厚生労働大臣の定める指針等において、明示することとしております。指針について、丁寧な周知を図ることで、個々の特定自宅事業者の希望や業務の内容、特定業務委託事業者の状況に応じ、当事者間で柔軟な配慮が講じられるよう、取り組んでまいりたいと考えております。

36:28

赤澤君。

36:29

関係者の思いが詰まった重要な法案でありますので、しっかり成立を図ってまいりたいと思います。終わります。

36:42

次に、国重徹君。

36:50

おはようございます。公明党の国重徹です。本法案の対象となる特定自宅事業者、これは従業員を使用しないものとされております。ただ、フリーランスであったとしても、一時的に短期間のアルバイトを宿うことは考えられます。このような場合は常に特定自宅事業者に当たらないのか、2条1項2号の従業員の射程、内容について答弁を求めます。

37:22

岩成室長。

37:28

お答えいたします。本法案の保護対象となる特定自宅事業者の定義におきましては、従業員を使用しないものと規定しておりますけれども、仮に従事業者が他者を雇用した場合であっても、短時間、短期間のような一時的な雇用であるなど、組織としての実態があると言えない場合には、従業員に含まれないものと整理をしております。具体的には、雇用保険対象者の範囲を参考に、週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれるものを雇用した場合には、本法案の従業員とすることを想定しております。したがって、業務委託の受注事業者が、例えば週労働20時間未満のもののみを雇用していたり、30日以下の雇用しか見込まれていないもののみを雇用していたりしても、特定受託事業者として本法案の保護対象となると考えております。本法案が成立した場合には、施行日までの間に、このような本法案の従業員の考え方について、ガイドラインなどの形で、対外的にもお示しすることとしたいと考えております。国資経管(部)従業員の内容について確認をさせていただきました。その上で、従業員の有無によって、特定受託事業者かどうかが決まるということでありますが、従業員がいるかどうかについては、どの時点で判断するのか、業務委託がなされた時点、発注時点で判断をするのか、それとも問題行為のあった時点で判断をするのか、従業員の有無の判断時期について伺います。

39:19

岩成市長

39:22

お答えいたします。御指摘の点でございますけれども、時点として、まず発注事業者が業務委託をする時点のみならず、問題行為のあった時点の2つの時点で、受注者たるフリーランスが従業員を雇用していない場合にのみ、先ほど申しました従業員を使用しないものと考えております。他方で、取引の安定に配慮しつつ、フリーランス及び発注事業者の双方にとって明確な時点を考えていく必要がありますので、発注事業者につきましては、まずはフリーランスに対して業務委託を行う時点で、従業員の有無を確認するということが考えられるというふうに指導しております。

40:16

栗汐根君

40:18

発注者側としては、逐一従業員がいるかどうかというのを確認するというのは、煩雑ですし負担になりますので、発注者側としては従業員の有無について、発注時点で判断すればいいということだったと思います。その上で発注者側に適正な取引を行っていただくことが重要になります。この点、本法案では5条で、特定業務委託事業者の遵守事項が定められております。ここでいう遵守事項、これにつきましては、例えば、特定受託事業者への責めに期すべき自由がないのに、給付の事量を拒む、報酬の額を減ずる、こういったある意味、当たり前にやってはいけないことが定められています。にもかかわらず、その対象となる事業者は、一向で、政令で定める期間以上の期間、業務委託を行う、つまり、継続性のある特定業務委託事業者に限定をされております。この継続性の要件を求めた趣旨は何なのか、お伺いします。

41:25

小林次長

41:32

お答え申し上げます。本法案は、従業員を雇わず、一人の個人として業務を行う特定事業者については、組織とある発注事業者との関係で、情報収集力や交渉力、こういった観点で構造的に格差が生じやすい、こういうことに鑑みまして、広く保護を及ぼしているものでございまして、下請貸金法の規制対象となっていない資本金1,000万円以下の小規模な発注事業者であっても、従業員を使用していれば規制が及ぶということでございます。他方で、事業者取引における契約自由の原則の観点から、事業者取引に関する規制に基づく行政の介入というものは、最小限にとどめるべきであることにも留意が必要でございます。発注事業者に対し、重すぎる負担が生じることのないよう、またこれにより、特定自宅事業者への発注理解が生じる、こういったことがないよう、規制は必要最小限とする必要があると考えてございます。この点、一般に契約期間が長くなるほど、発注事業者と受注事業者との間で経済的な依存関係が生じ、それを利用されて不利益を受けやすい傾向にあると存じております。現に内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査におきましても、主な取引先との契約期間が長くなるほど、取引先から不利益な行為を受けやすいという実態がございます。このため、本法案においては、一定の期間にわたって継続する業務委託のみを対象として、ずれわきを否当の禁止義務を課すこととしたところでございます。

43:06

国重君。

43:08

今、答弁で述べていただいたような趣旨からしますと、保護対象が不当に狭くならないように、この継続性の要件はある程度短期間に設定すべきと考えます。この5条1項の政令で定める期間以上の期間について、どのくらいの期間を想定しているのか、答弁を求めます。

43:30

小林審議長。

43:37

お答え申し上げます。政令で定める期間については、先ほど申し上げましたアンケート調査を踏まえますと、主な取引先との契約期間が3ヶ月を超えて6ヶ月といった長期となるほど、取引先から不利益行為を受けやすい傾向が見られますので、これも1つの参考として検討することとしてございます。具体的な期間については、先ほどもお答弁を趣旨させていただきましたが、規制対象となる小規模な発注者の負担の程度や、規制の実効性、こういったもののバランスを踏まえまして、今後関係者の意見をよく確認しながら、フリーランス取引の実態に即した期間を設定してまいりたいと考えています。

44:17

国重君。

44:19

次に、本法案では、育児介護等との両立に配慮するよう定めた13条1項にも、先ほどの5条1項と同様の継続性の要件が設けられています。組織体であれば、個人の家庭の事情をカバーし合うこともできます。でも、本法案でいう特定自宅事業者は、1人であるがゆえに、育児介護等の家庭事情がもろに仕事に影響を及ぼすことになります。こういったことからしますと、安定的に仕事を続けていくためには、やはり一定の配慮が必要で、とりわけ実質的に依存度、従属度が高くなる、一定長期の業務委託をしている事業者には、適切な配慮をしてもらうことが必要になります。他方で、長期ではなくて短発、短期間の取引を行っている事業者にも、さまざまな配慮を求めるというのは、バランスが悪いようにも思えます。こういったことを踏まえますと、この13条1項が想定する期間、これについては、先ほどの5条1項とは差が出てくるものと考えますが、これらの期間は同じなのか、違うのか、違うのであれば、13条1項ではどの程度の期間を想定しているのか、答弁を求めます。

45:38

宮本次長

45:41

答え申し上げます。育児介護等への配慮義務に係る継続性の要件については、第5条に規定する、事業拒否等の禁止行為に係るものと比べて、長い期間を想定してございます。これは、育児介護等への配慮は、当事者間に一定期間以上の取引関係があることで、育児介護等と両立した働き方を、両当事者間で調整できる関係性が生まれると考えられることから、事業拒否等との禁止と比べて、比較的長い期間を設けることが適当であるためでございます。また、政令で定める期間につきましては、内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査におきまして、契約期間が1年以上の場合には、仕事の掛け持ち数が減るという結果となっており、これも一つの参考として検討することとしてございます。具体的な期間につきましては、関係者の意見をよく確認しながら、フリーランス取引の実態に即した期間を設定してまいりたいと考えてございます。

46:49

栗審議君。

46:51

このほかにも、本法案には、継続性の要件を定める条文があります。今日時間の関係で、きく一確認することはできませんけれども、それらを政令で定める場合には、それぞれの趣旨、また現場の実態、エビデンスを踏まえた検討を、ぜひよろしくお願いいたします。次の質問に入ります。法律ができたとしても、それが現場に広く知られなければ、効果は十分に発揮できません。施行までの1年半、いかに分かりやすい内容で、現場に届く形で周知をしていくか、これがこれからの肝になります。その前提として、今後、政令や規則などで具体的に内容を詰めることになっている事項、こういったものをなるべく早く固めて示していくことが重要であります。その上で、内容が固まれば、発注者側、委託事業者側に対しては、関係省庁や事業者団体、商工会などを通じた、さまざまな趣旨というのが考えられますので、まずはこれをしっかりとやっていく。フリーランスについては、事業者団体に入っていない方も多いので、さまざまなやり方を考える必要があります。社老紙や税理紙などを通じたアプローチも必要になるでしょうし、またフリーランスの特性として、ネット上で仕事をしている人も多いことから、オンライン上でのアプローチも有効と考えます。この点、例えば、これだけを見れば法案の内容は全部理解できるというような、わかりやすい動画を広報の専門家など、外部の力も借りながら作成をする。それを役所のホームページのトップに載せたり、検索したらすぐに出てくるようにする。こういうことも大事になるかと思います。内容、手段、いずれも空を押して、本法案の周知に力を入れていただきたいと思いますけれども、今後の具体的な取組について、後藤大臣にお伺いします。

48:52

後藤大臣。

48:55

本法案は、いわゆるフリーランスの方々に、業務委託を行う発注事業者に対して、書面交付の義務を課すこと等によりまして、フリーランスに係る取引の適正化等を図るものでございます。これらの義務を実行的なものとし、フリーランスの方々を適正に保護するためには、施行までの間に、この法律の趣旨、内容について十分な必要があるというふうに考えております。このため、議員御指摘の事業者団体等を通じた周知や、動画配信による周知に加えて、関係者への説明会、パンフレットの配布、関係省庁のウェブサイトやSNSへの掲載など、様々な方向で、広く国民にとって分かりやすいものとなるように、しっかりと周知活動を行ってまいりたいと存じます。国重くん。ぜひよろしくお願いします。最後の質問になります。相談体制の整備、とりわけフリーランストラブル100等番の強化について伺います。今、フリーランストラブル100等番の運営は、第2東京弁護士会が担っておりまして、対面、オンラインでの個別相談対応のほか、フリーランスと相手方との間に弁護士が入る、和解争戦、これも行っております。しかし今後、本法案が成立、施行されれば、今まで以上に全国から多数の相談が寄せられるということが見込まれます。現在も対応はオンラインが多いと伺っておりますが、対面を希望する場合はどうするのか、オンライン対応を主軸にしていくのか、担い手は第2東京弁護士会だけが担っていくのか、さまざま考えていかねばなりません。フリーランストラブル100等番を全国からの相談や、和解争戦の要望に対応できるような体制へと、強化する必要があると考えますが、後藤大臣の見解をお伺いします。後藤大臣、今のフリーランストラブル100等番について、先生の方からも、的確なご説明がありましたけれども、フリーランストラブル100等番は、フリーランスの方が発注者等との取引上のトラブルについて、弁護士にワンストップで相談できる窓口として、令和2年11月に設置したものでありまして、これまでに1万円を超える相談に丁寧に対応してきております。フリーランストラブル100等番では、フリーランスの方の働く地域にかかわらず、相談に対応できるように、電話やメールでも相談を受け付けているほか、オンラインを活用して、若い発生を行ってきたところでございます。令和5年度予算では、相談件数の増加を踏まえまして、相談対応の弁護士の増員や、弁護士の事務サポートを行う職員の増員等、相談体制の拡充を行っております。本法案が成立した場合には、フリーランストラブル100等番において、本法案に関する相談にも十分対応できるように、相談体制の整備を図るとともに、様々な機会を捕まえて、周知・啓発を行うことで、働く地域にかかわらず、多くの方にご利用いただけるように、取り組んでまいりたいと存じます。

52:22

西木君。

52:23

しっかりとした取り組みを、ぜひよろしくお願いします。以上で終わります。ありがとうございました。

52:45

次に稲富修司君。

52:47

はい。立憲民主党の稲富でございます。どうぞよろしくお願いします。先ほど赤澤先生から、今回のフリーランス法に至る経緯など、御説明がありました。まず一問目ですね。昨年の臨時国会の冒頭で、総理が所信の演説の中で、フリーランス法整備に取り組むとの発言がありましたけれども、実際には本法案、今国会に提出ということになりました。おそらく様々な論点があったのだろうと思います。なぜ、私は必要な法律であろうと思うんですね。なぜ、どの点が問題だったのか、去年提出に至らなかったのか、ということをまずお伺いしたいと思います。三浦室長代理。お答え申し上げます。昨年の臨時国会においては、与党での法案審査におきまして、本法案の正確でありますとか、本法案において、保護の対象とするフリーランスについての考え方について議論がございまして、さらに検討を継続すべく法案の提出を見送ることとしたということでございます。その後、政府において与党とも議論をしながら検討を進め、まず本法案については、その従業員を使用せず、一人の個人として業務委託を受ける受託事業者と、従業員を使用して組織として事業を行う発注事業者との間の取引について、交渉力などに格差が生じるということを踏まえ、下請貸金支払い遅延等防止法等同様の規制を行い、その最低限の取引環境を整備するものであるというような、法律の法案の正確について整理を行う。もしくはフリーランスは一般に特定の組織に属さず、個人で業務を行う方のことを言うわけでございますけれども、今回の法案において、保護者対象となるフリーランスについては、フリーランス全体ということではなくて、このうち事業者から業務委託を受けるフリーランスであるということを明確にするというようなことのために、フリーランスの名称についても特定住宅事業者とするといったような点につきまして、整理を行い、与党の了承も得て、本法案を国会に提出させていただいたというところでございます。

55:09

稲富君。

55:11

ありがとうございます。このいわゆるフリーランスという方のお話を地元で私も伺ってまいりました。例えばこういう方です。グラフィックデザイナーの方でございまして、ポスターのデザインとか企業のロゴをつくったり、ウェブサイトのデザインをされる方、フリーランスで仕事をされているということなんですけれども、フリーランスからフリーランスへの発注がある仕事という形態もあります。その方、例えば振興管理をされるフリーランスの方からデザインを作成するという、自分が受託をする場合もあるし、自身がフリーランスとしてウェブのデザインをして、ウェブ作成を別のフリーランスの方にお願いをするということもあります。そういうことを考えると、第5条のところ、先ほども問題がありました、御指摘がありましたけれども、代金の減額、買い叩きが行われたとしても、第5条の特定業務委託事業者の遵守事項に関する規定が、適用されないこともあり得ると。どのようなその場合に措置があるのか、なぜ業務委託事業者ではなく、特定業務委託事業者としているのか、御答弁をお願いします。

56:26

岩成市長。

56:33

お答えいたします。本法案は従事業員を使用せず、1人の個人として業務委託を受ける受注事業者と、従事業員を使用して、組織として事業を行う発注事業者との間において、交渉力などに格差が生じることを踏まえて、取引の適正化等を図るものでございます。個人である発注事業者と、特定自宅事業者との取引につきましては、両者の間で組織対個人の取引と同時し得るような構造的に、取引上の立場の優劣があるとまでは言えないと考えております。また、事業者間における契約自由の原則の観点から、事業者間取引に対する規制、すなわち行政の介入は、最小限にとどめるべきと考えております。したがって、本法案の規制対象を御指摘のあったような取引にまで拡大することは、本法案の立法趣旨に照らすと困難と考えております。なお、本法案におきましては、書面等の交付による取引条件の明示義務につきましては、トラブルを予防し、特定自宅事業者に係る取引を適正化する点において、発注事業者が個人であるか、組織であるかでは違いはなく、発注事業者の利益にもかなうということから、個人である発注事業者と特定自宅事業者との取引であっても、規律の対象としております。こうした取引条件の明示の義務付け等を通じて、個人である発注事業者と特定自宅事業者との取引も含めた、取引全般の適正化の機運情勢を図るとともに、その状況を見定めてまいりたいというふうに考えております。稲富君、もし支払遅延があったり、代金の減額をされたり、買い届けが行われた場合、フリーランスからフリーランスへの場合には、どういう救済措置があるかということも併せて質問したんですけれども。

58:49

岩成室長。

58:54

御指摘のありました、フリーランスからフリーランスに対して、5条に列指したような行為が行われた場合というところでありますけれども、この法案自体に直接そういった行為についての措置、行政が取り入れる措置というのが 規定されているわけではございません。ただ先ほど申しましたように、まず3条に規定されておりますような取引条件の明示というところから、いろいろな問題行為の未然防止を図っていくということが大事というふうに考えているところでございます。

59:27

稲富君。

59:29

ありがとうございます。続きまして、ちょっと問題を大臣に飛ばして6番に行きます。労働者制が認められるフリーランスについて伺いたいと思います。令和3年3月26日に、内閣官房厚生取引委員会中小企業庁厚生労働省で、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインが作成されました。ここでは労働政策審議会への諮問はなかったものと思います。他方でやはりフリーランスという働き方に対して、このコロナ禍でいろいろな支援策がありました。例えばフリーランス向けということで委託を受けて個人で仕事をされる方向けとして、小学校休業等対応支援金というものがありました。一斉休業のときから始まった支援金の制度は、3月末で終了しましたけれども、この終了の際には、労使の参画する労働政策審議会の議論を経て終了したと決めたと聞いております。したがって、労働者制が認められるフリーランスについて、フリーランスをめぐる諸課題を労働政策審議会に計るべきではないか、あるいは計ることもあり得るのではないかというふうに思いますが、見解を伺います。

1:00:55

後藤大臣。

1:00:57

フリーランスの問題については、例えば法案につきましても、労政審に対しては、検議をするということではなくて、報告をするという形で取り扱っております。それは、フリーランスという働き方については、これは労働者制を認めるものについては、もともとこれは労働者制を認めて基準法を適用する労働者なわけですけれども、そうでないフリーランスについては、労働者制を認めるということではないので、労政審等についても報告をするという形での対応をいたしております。

1:01:47

稲田美子君。

1:01:49

それでは、例えば第5条の、特定業務委託事業者の遵守事項の中で、通常相場に比べて著しく低い報酬の額をしてはいけないという、禁止事項の1つについてが例えばあります。そのことについて、この政府のフリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性に関する意見募集に寄せられた御意見についてという中で、施行までの間にガイドライン等で、通常相場に比べて著しく低い報酬の額については、ガイドライン等で明らかにしてまいりますというふうに表現があります。その他、この政府の考え方の中でも、ガイドラインで明らかにするというふうにありますけれども、例えばこのガイドラインというのは、誰がいつ決めるのかということはいかがでしょうか。

1:02:54

信長次長

1:03:01

お答え申し上げます。今お尋ねのありましたガイドラインでございますけれども、これは今、下請大金法と同じような規定がいくつかございますので、そういった考え方も参照にするとは考えておりますけれども、事前にガイドラインにつきましては、本案が成立した場合には、各方面から意見を聞いた上で、過急適期、速やかに制定をしたいと考えております。本案の施行は、交付から1年半ということになっておりますけれども、これは周知にかなりの時間を要すると考えておりますので、そういう意味ではかなり早い段階で、ガイドライン等を作成する必要があると考えてございます。

1:03:42

稲穂君

1:03:43

時期について今、できるだけ早い段階で、誰がというのはどうですかね。各方面からということで、誰が決めるんですか。

1:03:52

石永次長

1:03:54

ガイドラインでございますけれども、これは、厚生取引委員会中小企業庁、あるいは厚生労働省で決めるということになるかと思います。各省によって、第2省であれば、執行になるのは厚生取引委員会中小企業でございますし、中小企業庁でございますし、第3省であれば、厚生労働省ということになります。実際に決めていく上では、フリーランスの立場の方、あるいは発注をする事業者の双方から、実態を踏まえて意見を聴取する必要があると考えてございます。

1:04:32

稲穂君

1:04:33

その中で、先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、労働者性のあるフリーランスという方もいらっしゃるわけですよね。そうなれば、先ほどのように、先のガイドラインのように、労政審への報告という形をとるのか、今回は諮問をするのか、あるいは相談をするのか、そのあたりはいかがでしょうか。

1:04:55

宮本審議官

1:05:00

お答え申し上げます。本法案におきましては、就業環境の整備に関する措置を設けることとしており、特定業務委託事業者が適切に対処するため、必要な審の策定等に当たっては、本法案の対象となるフリーランス関係団体や、労使団体等に参画していただき、検討を行った上で、労政審にも報告することとしたいと考えてございます。また、これまで、労災保険の特別加入制度へのフリーランスの一部業種の追加や、一人親方等の安全性対策について、労政審において御議論いただいてきたところでございます。厚生労働省といたしましては、今後とも必要に応じて、労政審で御議論いただき、フリーランスの方が安心して働くことができる環境の整備に努めてまいりたいと考えてございます。

1:05:51

稲田美子君

1:05:53

ありがとうございます。続きまして、第3条のところを伺います。質問7番です。第3条には、特定住宅事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日等を、書面又は伝辞的方法により明示しなければならないとあります。フードデリバリーの場合を当てはめると、飲食店が委託事業者、配達人が特定住宅事業者、プラットフォーム事業者が仲介者となる場合があります。この場合は、誰がどのような明示の仕方を想定をしているのか、お伺いをします。

1:06:34

品川次長

1:06:43

お答え申し上げます。本案におきまして、取引条件の明示を義務づける趣旨は、業務委託当初から取引条件を明確にさせて、後々のトラブルを未然に防止すること、それから取引上のトラブルが生じた場合には、取引条件に係る証拠として、その明示した内容を活用することということでございます。これによって、特定住宅事業者が安心して取引できる環境の整備が期待できると考えてございます。明示すべき事項について、現時点では、法案の第3条第1項に明記されている給付の内容、報酬の額、支払期日のほか、住宅委託者の名称、業務委託をした日、給付の提供の場所、給付の期日等を想定しているところでございます。例えば、今ご指摘のようなケースにおきましては、飲食店が飲食物の配達を配達人に業務委託をしたというような場合には、当事者の名称、料理を受け取る場所、料理の配達先、配達する日時、報酬の額などを明示することになると考えておりまして、仲介事業者を利用する場合には、飲食店が仲介事業者を介して配達人にこれらの事項を明示するということも認められると考えてございます。明示すべき事項の具体的な内容につきましては、本法案が成立した場合に、今年後までの間に、関係者の意見をよく聞きながら定めていくことにしたいと考えてございます。

1:08:04

稲富君。

1:08:05

つまり、飲食店が直接明示、必ずしもしなければいけないというわけではなく、仲介事業者がそういうことを明示することによっても、この明示するということに含まれるというか、それでもいいと、そういう説明かなと思います。はい、ありがとうございます。それで、仲介事業者について伺います。仲介事業者の利用状況は、フリーランスの実態調査によれば、約フリーランスの方の約2割ということでございます。今回は、仲介事業者に係る規制というのは置いておりません。ただ、2割というのが、それなりの規模感だなというふうにも思います。プラットフォーム事業を通じて、受け合いで契約で働く者に対するプラットフォーム事業者の責任を一定程度確立をするための取組を踏まえ、我が国でも関係法令の改正に向けた一定の検討が必要となってくるのではないかというふうに思うわけですけれども、この点、見解を伺います。三浦市長代理。お答え申し上げます。お尋ねの点につきまして、先ほど例として委員が挙げられましたフードデリバリーのプラットフォーム事業者を少し例に取りつつ、ご説明をさせていただきます。例えば、フードデリバリープラットフォーム事業者、これはもともとおっしゃっているのは仲介ですね。飲食店と配達にというのを結びつけるという形態で始まりながら、一部の事業者は直接自分が委託者になるという形に契約を変更してきております。要すれば、事業者に応じて契約の関係が結構さまざまな多様な形になってきているということでございます。例えば、飲食店から一旦自分が配達の委託を受けた上で、自分が直接の委託者となって、配達に対して配達を委託するというような再委託型でやっている方がいらっしゃいます。こういった方々については、その事業者とフリーランスとの間に直接の業務委託関係があるということになりますので、本法案の規制の対象でございます。特定業務委託事業者にプラットフォーム事業者が該当するということになって、規制対象になるということでございます。また、単に発注事業者とフリーランスとの間の業務委託契約を押線している、仲介しているという場合には、契約形態上は本法案の規制対象に該当しないわけでございますけれども、契約形態だけではなくて、取引実態も見て、総合的に判断をして、実質的にその事業者が業務委託を行っていると評価できるような場合には、本法案における規制対象に該当してくるということになります。さらに、取引実態を踏まえても、なかなか規制対象になってこないと、フードデリバリー・プラットフォーム事業者が直接の規制対象に該当しないような場合についてでございますが、その事業者を利用して業務委託を行う発注事業者、すなわち飲食店でございますと、フリーランスとの取引関係は、先ほどご説明申し上げたとおり、本法案の規制対象でございます。当該取引に問題があるような場合には、フードデリバリー・プラットフォーム事業者に対する調査の実施を含めて適切な対応を行っていくということになります。そうした対応を図りつつ、実態も見て、本法案不足に、いわゆる見直し規定を置いてございます。3年後の見直し規定を置いてございますので、そうしたプロセスの中で、今申し上げたような対応で十分かどうかについては、しっかり検証を行っていくということかなというふうに考えております。

1:11:49

井上臣君。

1:11:51

ありがとうございます。このフードデリバリー産業なんですけれども、今や当社はコロナ禍において随分と活用されている方も多かったと。そして、このコロナがだんだん落ち着いてきている中で、利用者の方が減ってきているのかなと思ったところ、このフードデリバリー産業の方に伺うと、それなりの一定の利用者規模、そして利益も出ているということなんですよね。なので、当初フードデリバリー産業として、特にこのコロナ禍でおいて随分と街中でもそういう姿を見ました。そして、このプラットフォーム事業者も、継続しているもの、そして事業をたたんでいる方もいらっしゃいます。一定の需要、そして産業になっているというふうにも見れるわけです。先ほど来、御説明あったように、配達員と飲食店、プラットフォーム事業者の方々の契約体系というのは一律ではないということでありますので、ただ一方で先ほど申し上げたように、一つの産業としてほぼ成り立っているということでありますので、この産業としての在り方をどうするのかということを考えるべきではないかと思います。実際にフードデリバリーサービス協会さん自身がガイドラインをつくっているということなんですけれども、いずれにしても、業界の方もそこで働く方も、こういう政府がどの程度こういう規制をつくるのか、あるいはどういう体制でやるのかということに大変関心を持っておりますので、この業としてのどういう在り方をしていくのかということを考えるべきと思います。その点の見解を伺います。三浦市長代理。お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、いわゆるフードデリバリープラットフォーム事業者、近年その市場規模が大きく拡大してきているものと承知してございます。我々、今回の法案の策定に当たりましても、今言及のありましたフードデリバリー協会とも意見交換を行っておりますし、今後いろいろなガイドラインと定める中でも関係者の一つとして、しっかりと会話をしていきたいと思っております。また、そういった点を超えまして、フードデリバリープラットフォーム事業者に関する政策対応の必要性、取引の適正化に限らないものという部分も含めてということでございますが、おそらく様々な論点があるというふうに考えておりまして、例えば、食品産業所管する農林水産省でありますとか、運輸事業を所管する国土交通省など、多様な関係省庁がございますので、国会での御議論、問題意識も伝えて、適切に対応してまいりたいと考えております。

1:14:55

稲富君

1:14:57

ありがとうございます。それでは次、産省の特定住宅業務従事者の就業環境整備について伺います。ここでは、出産育児介護に対する配慮、ハラスメント等に講ずべき措置が定められております。一方で、安全衛生の確保に関する記載がありません。そこで、例えば、長い時間働ける健康被害の予防に関する規制というのがない。しかし、そういったことがあってはならないのは当然のことであります。そういったことからすれば、就業環境の整備の中で、安全衛生という概念もしっかりと加えるべきではないかと思うわけですけれども、この点をお伺いします。

1:15:46

宮本次長

1:15:48

お答え申し上げます。本法案におきましては、特定住宅事業者に係る就業環境の整備を図るため、育児介護等と業務の両立への配慮義務、それから、ハラスメント対策に係る体制整備義務などの措置が盛り込まれております。これらは、特定業務委託事業者と特定住宅事業者との取引上の力関係から生じる就業上の課題であり、個々の取引関係の中で改善・解決を図っていくべき事項であるとして、本法案において規律を設けたものでございます。他方で、今御指摘ございました安全衛生の確保につきましては、取引当事者の関係だけではなく、実際の就業場所におけます物理的な危険・有害要因にも大きく影響を受けるものであることや、重層受け置き構造におきまして、その下で働く多様な関係者全体を統括し得る上位の注文者による対応が必要となる場合もあることなどから、個々の取引当事者間における対応のみでは、必ずしも災害を効果的に防止できないため、本法案には盛り込まなかったとしているところでございます。他方、フリーランスが安全に健康を確保しつつ、働ける環境の整備は大変重要でございます。現在、厚生労働省におきまして、個人事業者等に対する安全衛生対策の在り方に関する検討会を開催し、幅広く御議論をいただいているところでございますので、その議論を踏まえて必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えてございます。

1:17:31

稲富君

1:17:33

例えばなんですけれども、フードデリバリー事業の場合の安全確保とか、例えば事故に巻き込まれた場合の救済などというのは、現在の法体系で何か対応できるんでしょうか。

1:17:47

水野部長

1:17:59

お答え申し上げます。労働者制が認められないフードデリバリー事業等の配達員の方につきましては、労働法制における安全確保を目的とした規制は適用されないところでございます。一方で厚生労働省をはじめとする関係省庁では、そのような配達員と契約して、飲食物を消費者に提供する飲食業者やプラットフォーマーの関係団体等に対して、配達員の方の安全確保につきまして、リフレット等も活用しつつ要請を行っているところでございます。具体的には、配達員の方に対し、交通ルールの遵守等の教育の実施、交通事故等の発生状況の把握分析等、動手事故防止のための情報提供、疲労の蓄積、睡眠不足等による交通事故防止のための長時間にわたる就業の防止等に取り組んでいただくよう注意喚起を行っております。また、フードデリバリー事業等の配達員の方につきましては、令和3年9月に、労災保険特別加入制度の対象に追加されており、同制度に任意で加入している配達員の方につきましては、業務中の不詳等に対しまして、労災給付を受けることができるところでございます。引き続き、フードデリバリー事業の配達員の方に関するこれらの取組をしっかりと進めてまいりたい、このように考えております。

1:19:35

稲田文君

1:19:37

ありがとうございます。今の安全確保の問題ですけれども、例えば、確かに安全衛生法、安永法は個人事業主というのは保護対象にしているわけではないということでございます。一方で、建設アスペスト訴訟最高裁判決では、事業者が健康障害防止のために必要な措置を講ずるとしている安永法22条に対して、労働者だけでなく個人事業主、労働者でない者も同様に保護すべきものが示されました。したがって、労働者以外の者であっても、労働者と同じ場所で就労する者は、安永法上の保護を受けるべきということも言えます。そういったことで、先ほど少し説明がありましたけれども、特別加入の制度を進めているということなんですけれども、このことについては、建設業に従事している一人親方、あるいは芸能従事者の方も、2020年の4月から労災保険の特別加入ができるようになったというふうに伺っております。これの制度を、全般の取引に拡大をするということも一つではないかと思うわけですが、見解を伺います。

1:20:57

岩成室長

1:21:03

お答えいたします。労災直接という観点ではありませんけれども、本法案に関しましては、報酬額の交渉時に特定業務委託事業者が、特定受託事業者であるフリーランスから、必要とされる経費を勘案した上で、報酬額を定めるよう求められたにもかかわらず、十分な協議をすることなく、特定受託事業者が提供する物品や駅元道種、あるいは類似の物に係る大会に比べて一時的に低い額の報酬を一方的に定めたような場合には、第5条第1項第4項の不当な回答だけに該当する可能性があるというふうに考えております。そういった経費を報酬額に含めないこと自体が何か、直接に第5条の地点に違反するわけではありませんけれども、報酬額の欠点に当たっては、特定業務委託事業者と特定受託事業者との間で十分な協議が行われることが重要であるというふうに考えております。

1:22:08

平富君

1:22:10

先ほど来申し上げているように、安全確保というのはやはり大事でありまして、しっかりと政府においても御検討いただきたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。

1:22:42

次に、居酒屋信彦君

1:22:45

委員長

1:22:49

立憲民主党の伊坂信彦です。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。厚生労働大臣として様々な議論をさせていただいた後藤大臣に再び質疑ができて大変うれしく思います。まず、法案第3条の条件明示の項目について伺います。フリーランスに業務委託をした場合は、直ちに委託業務の内容、報酬、支払期日、その他の事項を書面で明示することが委託側、委託事業者に義務づけられます。そしてその他の事項というのは、下請け法の項目を縮小して、互いの名称、取引開始日、駅務の提供場所納期、継続的な駅務取引の契約期間など、加えて7項目ぐらいを公取規則に定めるというふうに伺っています。一方、我々がフリーランス当事者や弁護士さんなど4団体からヒアリングをしたところ、契約時の条件を決めて明示してほしい項目は他にも多数あるということであります。例えば処刑費、あるいは納品方法、支払条件、そして変更解除の条件、それから著作権及び著作隣接権の帰属、二次利用料の分配、それから損害賠償ややり直し範囲等の契約不適合責任などであります。大臣に伺いますが、今回の法案では第3条の条件明示の項目が少なすぎるのではないでしょうか。

1:24:21

後藤大臣

1:24:25

今、先生の方からある程度政府の方針もご説明いただいたわけですけれども、第3条第1項では、発注事業者がフリーランスに業務委託した場合に、書面投入や明示しなければならない項目が出ておりまして、そのほかに、自宅委託者の名称、業務委託をした日、給付の提供場所、給付の期日等の業種横断的な事項を定めることを予定しておりまして、法定4つに加えて3つ加えるということで検討をいたしております。ただ、様々な業種の取引実態を踏まえつつ、引き続き発注事業者と負担の取引適正化の両面でバランスをとりながら、関係者の意見をよく確認しながら、具体的な事項を定めることとしたいというふうに思っております。

1:25:27

伊坂誠一君

1:25:30

本法案では、報酬額とか納期のトラブルぐらいしか、条件明示では防げないというふうに思います。業界によっては、著作権のトラブルであったり、あるいは経費がもらえないといった問題が頻発をしております。ぜひ、全業界共通の項目だけじゃなくて、大まかな業界別、あるいは著作権の有無などパターン別に選択必須の条件明示項目などを追加していただきたいと思いますが、そういったことも検討していただけるかどうか伺います。

1:26:03

後藤大臣

1:26:05

いずれにしても、失礼しました。最終的に、いろいろなことを検討させていただきたいという答弁をさせていただこうと思ったので、そのように答弁をさせていただきます。

1:26:26

伊坂誠一君

1:26:28

ありがとうございます。いずれにしてもというのは、その前の説明をすべてキャンセルする言葉なので、ぜひ、むしろいずれにしても以降から本当の答弁をいただける方が私はありがたいというふうに思いますので、ぜひ、いずれにしても前は省略でお願いいたします。次に、2つ目、条件明示のタイミングについて伺います。法案3条では、業務委託をした場合、直ちにと書いてありますが、これは後頭で契約した後でその内容を書面で確認をするという意味であります。これでは契約した内容と、後で書面で確認のために明示された内容が違うというケースもあり得ます。大臣、伺いますが、発注後の条件明示だけでなく、やはり契約前の条件明示も義務づけるのが当たり前ではないでしょうか。伺います。

1:27:17

後藤大臣

1:27:20

本法案においては、発注時の条件明示を義務づけておりますが、契約締結前段階での条件明示につきましては、特定業務委託事業者の負担となったり、当事者間の柔軟な取引交渉を阻害する恐れがあること、交付する書面等に記載すべき条件を契約締結前の段階で当事者間で確認し、トラブルの防止を図る行動につながることも一定程度期待できること、それから3番目に、昨年9月に行ったパブリックコメントにおいても、中小小規模事業者が現実的に対応可能な内容とすべきといった意見が提出されたこと等を踏まえまして、本法案には盛り込まなかったものであります。一方、広い範囲に影響がある広告等を通じた募集につきましては、本法案において的確表示義務を設けることとしておりまして、契約締結前段階でのトラブルを防止するとともに、特定自宅事業者がその能力を適切に発揮できる契約先を選択できる環境の整備に取り組んでいきたいというふうに考えています。

1:28:43

佐川政府参考人

1:28:45

書面で事後に明示された内容が契約時とは違った場合に、既に業務に着手をしてしまっていたり、あるいは他の業務を断ってしまっていたりということがあり得るわけです。そういう場合、どう救済されるのか、あるいはそういうことはないように、必ず着手前に書面を届けるように義務づけるのか、このタイムラグの問題についてはどうお考えでしょうか。参考人でも結構です。

1:29:09

信長次長

1:29:24

お答え申し上げます。発注書面の交付条件内容の明示につきましては、発注後直ちにということになっておりますので、決まった段階で早急に明示をする必要がございます。もちろん委員おっしゃるとおり、実際に発注をした後、もう作り出して、その後取り消すというようなことがあってはいけないわけでございますので、そういう意味では、実際に発注がなされて、実際に着手をする前の段階で行われることが望ましいというふうに考えてございます。ですので、実際に周知を行う際には、そういったリスクがあることも踏まえて、直ちにというのはかなり早い段階で行うべきものだということを周知してまいりたいと考えております。

1:30:06

委員長

1:30:07

久賀君

1:30:09

これぐらいも契約時、やはり書面がないというのは、なかなか問題があると思いますので、口約束で契約した、後で確認の書面が来たら違ったというトラブルが、また法施行後、頻発をするようであれば、契約時の書面もしっかりと追加をしていただきたいというふうに、これは強く要望しておきます。次に3番目ですけれども、法案第5条の禁止事項、まあ、遵守事項と書いてありますけど、禁止事項に追加してほしい項目について伺います。委託事業者による一方的な発注取消しを禁止すべきではないでしょうか。伺います。

1:30:52

品川次長

1:31:01

お答え申し上げます。発注後の一方的な発注取消しということでございますけれども、この法案の第5条の中にですね、受領拒否あるいは不当な給付内容の変更という規定がございます。一方的な発注取消しについて、取引適正化の観点からは、発注事業者が業務委託に係る契約を解除することによって、特定自宅事業者の給付の全部また一部を委託時に定めたのを機に受け取らないということは、受領拒否の禁止を定める、この法案第5条第1号に該当するものでございます。また受領を関連できない勤務提供委託というのもあるわけでございますけれども、これにつきましては、発注事業者が特定自宅事業者の責めに来すべき理由がないにもかかわらず、特定自宅事業者が要した費用を支払うことなく、業務委託に係る発注を取り消すこと、これは不当な給付内容の変更の禁止を定める、本法案第5条第2号第2号に該当するというふうに考えてございます。本法案の禁止行為に該当する一方的な発注取消しについては、本法案の規定に基づきまして、不利益行為の是正に取り組んでまいりたいと考えております。

1:32:13

伊佐川君。

1:32:15

是非、受領拒否の禁止、あるいは不当な給付内容の変更やり直し禁止、さらには16条の中途解約との事前通知義務、その3つを駆使して、その3つで相当幅広く禁止できるはずですので、政府には一方的なキャンセルは事実上簡単にはもう本法案施行ができませんよということは、しっかり周知徹底をしていただきたいというふうに思います。次に4つ目、委託事業者による一方的な契約条件の設定、これも禁止をすべきではないでしょうか。大臣に伺います。

1:32:51

後藤大臣。

1:32:53

本法案においては、ご指摘の一方的な契約条件の設定について、これを包括的に禁止する規定は置いておりません。一方で契約条件のうち、報酬については、発注事業者が一方的に通常支払われる対価と比較して、著しく低い報酬の額を不当に定める場合には、本法案第5条第1項第4号で禁止する、書いたときに該当し、勧告等の対象となり得ます。また、発注事業者が特定住宅事業者に対し、正当な理由なく事項の指定するものを強制して購入させる場合には、本法案第5条第1項第4号で禁止する購入利用強制に該当し、勧告の対象となり得ます。さらに、発注事業者が契約内容に含まれていないにもかかわらず、特定住宅事業者に対し、追加的な益務を無償で提供させることは、本法案第5条第2項第1項で禁止する不当な経済上の利益の提供要請に該当し、勧告の対象となり得ます。なお、下請貸金法においても、御指摘の一方的な契約条件の設定を包括的に禁止する規定はなく、本案と同様に、買い叩き、購入利用強制、不当な経済上の利益の提供体制などを禁止することによりまして、下請取引の適正化を図っているものと承知をいたしております。本法案を適切に執行し、一方的な契約条件の設定による不利益行為の是正に取り組んでまいりたいと存じます。

1:34:48

委員長 伊佐川君

1:34:50

大臣が今答弁いただいた、いくつかの今の法案の中のことで、規制ができる部分もあると思います。しかし一方で、買い叩きとか一方的な経済利益提供、供用以外にも、例えば今運送業などでは、もう住宅側が勝手に辞めたら罰金などの一方的な条件設定などもされているというふうに聞きます。フリーランス100等番の相談内容の第1位は、これは報酬の遅れ、第2位は報酬の減額でしたけれども、第3位はまさにこの取引条件の一方的な設定というのが、実際に100等番に寄せられている相談の第3位であります。ぜひ大臣、この一方的な契約条件の設定というのは、もともとフリーランスのガイドラインには明記されていた項目でありますから、これも正面から禁止事項に入れるということを、今後検討ぐらいはしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

1:35:47

後藤大臣。

1:35:49

今ご説明したように、まずは買い叩き等による不利益行為の是正を図ることとして、本法案を適切に執行するということで努力してまいりたいというふうに思っておりますけれども、その上で本法案を補足の検討規定に基づきまして、買い叩きの禁止等の措置によって特定住宅事業者に係る取引の適正化が十分に図られているかどうか、禁止行為の拡充の要否も含めて、施行後3年をめどに検討を行ってまいりたいというふうに考えます。

1:36:30

石垣君。

1:36:32

確認の要否も含めて検討ということで、やや弱い御答弁でありますけれども、しかし要の可能性もあるということで、ぜひ御検討いただきたいというふうに思います。次に、これも同じ禁止事項に入れていただきたいことですが、委託事業者による地財など生化物に係る権利の一方的な取扱いも禁止をすべきではないかと思いますが、大臣に伺います。

1:37:03

後藤大臣。

1:37:06

特定住宅事業者の業務によっては、業務委託の生化物に関して、著作権等の権利が生ずる場合があると考えられます。著作権のような生化物に係る権利について、特定住宅事業者が権利を有するにもかかわらず、例えば二次利用について、発注事業者が対価を配分しなかったり、その配分割を一方的に定めたり、利用を制限することは、本法案の第5条第2項第1項で禁止する不当な経済上の利益の提供要請に該当し、勧告等の対象になり得ます。本法案を適切に執行し、生化物に係る権利の一方的な取扱いなどの不利益行為の是正に取り組んでまいりたいと思います。

1:37:58

委員長。

1:37:59

石垣君。

1:38:01

ありがとうございます。大臣の今の御答弁で、そういうちゃんと運用していただきたいというふうに期待をいたします。ただ、もう一歩突っ込んで議論したいのは、もともとこれもフリーランスのガイドラインでは、不当な経済上の利益提供といった今大臣がおっしゃった項目とは、あえて分けて別項目で明確に問題のある行為として書かれていたわけです。しかし本法案では抜け落ちてしまいました。この不当な経済上の利益提供というのは、いわばオプション的な禁止事項でありますが、一方で納品するのが映像やデザインなどの情報生化物の場合は、著作権がどちらに帰属するのか、二次利用の問題などは、これは業務委託のまさに生化物の中心的なテーマになってまいります。大臣に重ねて伺いますが、現時点での御答弁は先ほど賜りましたが、不当な利益提供と分けて、やはりこの地財など生化物に係る権利の一方的な取扱いを正面から禁止をしたり、あるいは冒頭を議論したの第3条の条件明示の項目に、きちんとこの生化物の権利の取扱いも入れるなどといったことも、今後議論検討していただけないでしょうか。

1:39:23

小棟大臣

1:39:28

先ほども答弁したように、まずは本法案を適切に執行することによりまして、生化物に係る権利の一方的な取扱い等の不利行為の是正を図ることとしたいというふうに考えます。その上で、委員からお尋ねでありますので、本法案不足の検討規定に基づきまして、本法案の措置によって特定自宅事業者に係る取引の適正化が十分に図られているかどうか、第3条の書面で明示すべき事項の拡充の要否、第5条の禁止行為の拡充の要否も含めて、施行後3年をめどに検討を行ってまいりたいと存じます。

1:40:14

佐川君

1:40:16

ありがとうございます。続きまして、同様に追加していただきたい禁止事項で、長時間労働とか過重労働につながる発注、つまりは非常に短い納期を無理やり強いたり、非常に少人数に、たった1人に大量な仕事を課したりとか、こういう無理な発注を禁止をすべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。6番目です。

1:40:50

後藤大臣

1:40:52

6番ではないですね。第5条、第1項、第4項に規定する買い叩き行為に該当し得るケースもあるというふうには存じております。ただ、事業者間における取引の内容、条件は、指摘自治、契約自由の原則のもとで、事業者間の合意で決まるものであると考えております。本法案は、特定自宅事業者に係る取引について、業界、業種、横断的に最低限の義務を課すことによりまして、その適正化等を図るものでありまして、特定自宅事業者の就業時間を行政が直接制限することは、法制上の課題や発注控えの恐れなどの課題があるというふうに考えています。議員御指摘のとおり、フリーランスの方についても、しかし働きすぎにより健康を害することのないように配慮するということは重要な課題であると考えます。現在、厚生労働省では、個人事業者等に対する安全衛生対策の在り方に関する検討会を開催しまして、その中で、フリーランスの方々の作業時間が長時間に及び健康を害することのないようにすることも議論しているというふうに聞いております。この有識者検討会における検討結果も踏まえまして、厚生労働省において適切な対応が取られるものと考えております。

1:42:41

佐川君

1:42:43

今、フリーランスの方の過重労働、長時間労働について議論していただいていると、その結果も踏まえて適切な対応ということでありますけれども、一方で、やはり今日は内閣委員会ですので、大臣にぜひ検討していただきたいのは、買い叩きというパターンで規制できるケースというのは非常に少ないと思います。これはどういうケースかというと、納期に間に合わせるためにもう1人人に手伝ってもらった、でもその人の分の人件費はもらえない、これは買い叩きに当たるので、基本法案でも規制ができます。しかし実際はそんなことはできなくて、とにかく1人で納期に間に合わせてくれと、もう1人雇ってそんなコストなんか出せないということになるのはもう決まっていますので、買い叩きでは事実上長時間労働や過重労働につながる無茶な発注というのは規制ができないと考えます。大臣ぜひこういう現状も踏まえて、厚労省側の保護だけじゃなくて、やはりこのフリーランス本法でこういった無茶な発注は禁止をする、規制をするということを、これも今後検討していただけますでしょうか。

1:44:01

小島大臣

1:44:04

先ほども申し上げましたけれども、本法案は特定事業者に係る取引について、業種業界横断的に最低限の取引義務を課すことによりまして、その取引の適正化等を図るものでありまして、特定受託事業者の就業時間を行政が直接制限するということは法制上の問題、それはすなわち就業時間の制限が必要な当事者間における力関係の差や就業時間を制限する必要が認められるかどうかといった点、それから発注理解の恐れなどの課題があるものと考えておりまして、その辺のところの検討はなかなか難しい、この法律の枠組みの中で難しいものだというふうには感じております。

1:44:59

佐川君

1:45:01

元厚生労働大臣としては、やや残念な御答弁だというふうに思います。続きまして7番目、契約解除や更新停止の歯止めについて伺います。昨年6月のセブンイレブン店舗開け渡し事件、またその前のホッカホッカ店事件や相撲協会事件など、継続的な契約の解除にはそれ相応の理由が必要という判決がいくつか出てきております。契約解除を規制しすぎると、これは受注するフリーランス側もお試し発注を受けることができずに営業がしにくくなるという声もあります。しかし継続的また断続的な取引の場合は、発注者側が理由もなく簡単に契約解除や更新停止ができないような一定の歯止めが必要ではないでしょうか。大臣に伺います。

1:45:57

後藤大臣

1:46:00

契約関係の解消は、取引自由の原則の中で契約当事者間において判断されるべきものでありまして、行政が直接制限することは法制上の課題や発注理解の恐れなど課題が多いと考えております。一方で、今委員御指摘のような一定期間継続する取引においては、発注事業者への依存度が高まっている中で、契約を突然解除された等の場合、特定自宅事業者は次の契約先を探すまでの時間的経済的損失を被ることから、本法案においては中途解約時等の事前予告の規制を盛り込んでいるところでありまして、まずは本規制の適切な運用定着を図ってまいりたいというふうに思います。

1:46:54

委員長

1:46:56

坂誠今回の法律をつくるにあたっての法制度の方向性という文書の中には、契約締結時に就労時予を明記をして、契約終了時にはその理由を提示する必要がある、そういう法律をつくりましょうというふうに方向性にははっきり書かれていたわけであります。ところが、本法案ではそれが条件明示の項目から消えています。少なくとも法制度、法律をつくる直前の段階までは、これは重要な項目だと政府も認識をしていたことは間違いがありません。大臣、重ねて伺いますが、継続的、断続的な取引に限定をして、せめて契約締結時に就労時予を明記をする、これぐらいは義務づけられないでしょうか。

1:47:53

後藤大臣

1:47:55

委員がおっしゃったように、パブリックコメントの段階では、契約の終了時予ということについては、継続的業務委託を行う場合の記載事項として検討をしているような形で、パブリックコメントに侵したということは事実でありますけれども、まずは今の枠組みの中で考えをさせていただきたい、その後の取扱いということにさせていただきたいと思います。佐川政府政府も重要事項として、一旦は法律に書こうと思っていたことでありますから、ぜひこれは要否を含めて検討というよりは、重要度の高い検討事項として、そちらで認識をしておいていただきたいというふうに思います。次にフリーランスの社会保障について伺います。本法案は、フリーランスの契約リスクを解消するものであります。一方今後は、育児介護休暇であったり、健康保険や年金雇用保険、労災保険など、フリーランスのライフリスク対策についても、これは検討すべきだと考えます。非常に大きな議論なので、これは議論をしだすともう時間が足りませんが、本日は特に労災について伺います。特別加入労災保険の保険料を発注者負担にすることを政府として推奨したり、あるいは保険料分担を契約時に明示することをガイドラインで推進をできないでしょうか。参考人に伺います。

1:49:44

梶原審議官

1:49:51

お答えをいたします。労災保険制度は、労働基準法に定められた、事業主が労働者に対して負う災害保障責任を実質的に担保するための強制保険であり、労働者を1人でも雇用する事業主には、労働者災害保障保険法により保険料を納付する義務が課せられております。一方で、労働者ではない一人親方その他の自営業者等を対象とした労災保険の特別加入につきましては、任意で加入ができる制度となっており、業務の発注者には特別加入の保険料を納付することが法令上義務づけられておりません。つまり、特別加入の保険料を納付することは、特定の保険料を納付することが法令上義務づけられておりません。これにつきましては、特別加入の保険料といいますのは、1,000分の3ですとか、1,000分の52といった定律な両立を年間の報酬総額にかけるということで、額としては、そういった額にとどまっております。さまざまな受発注射管のいろいろなコストがある中での1つとなっておりますので、明治事項として全体としてどのような議論がなされるか、そういった流れの中で労災保険としてもどのような対応が可能かということを、労災保険の担当としても検討してまいりたいと考えます。

1:51:30

飯坂君

1:51:32

ありがとうございます。続きまして、本法案の適用対象について伺います。第2条第1項の従業員を使用しないという特定受託事業者の定義から、これは青色事業先住者、要は家族として手伝ってくれている人を使用する場合、あるいは受託事業以外の全く別事業で人を誰か使用する場合というのは除外をするべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。

1:52:06

宮本次長

1:52:08

お答え申し上げます。同居の親族が働いている場合には、青色事業先住者の場合も含めまして、基本的には従業員を使用しているとは言えないと整理する方向で考えてございます。

1:52:28

飯坂君

1:52:33

もう1つの受託事業以外の、要はフリーランスと言っても、いろんな全然違う事業を同時にやっているフリーランスもいるわけでありますが、受託事業以外、例えばデザイナーとプログラマー両方やっているようなフリーランスで、デザイナーの方では1人アシスタントを雇っているけど、プログラミングの方は完全に1人で全部やっている、こういうケースもあるわけであります。そういう場合、こっちで1人1人雇っているから、その人はもう何やっても特定受託事業者にはなれないということは、これはちょっと行き過ぎだというふうに思うんですけど、受託事業以外での従業員の使用というのは、これは除外をすべきではないでしょうか。

1:53:14

品川次長

1:53:23

お答え申し上げます。本法案の保護対象となります特定受託事業者の定義は、従業員を使用しないものと規定しているわけでございますけれども、仮に受注事業者が他社を雇用した場合であっても、短時間短期間のような一時的な雇用であるなど、組織としての実態があると言えない場合には従業員には含まれないという整理をいたしております。また、従業員を使用というのは、その組織としての実態があるかどうかを判断する基準となるものでございまして、そのような実態は個別の業務委託ごとではなく事業全体を通して備わるものであるというふうに考えてございます。このため、特定受託事業者が行う個別の業務委託単位ではなく、特定受託事業者の事業を単位として従業員を使用しているか否かを判断することとしてございます。従いまして、異なる事業ごとに従業員を分けて使用しているフリーランスについては、従業員を使用しているものというふうに該当をするということにかなると考えております。

1:54:21

佐川政府参考人

1:54:23

ちょっと伺いたいんですけれども、逆に法人の場合、社員100名いる会社の社長でも、新たに会社をつくって、役員自分だけ、社員ゼロの別会社をつくれば、その会社で受けた仕事は、フリーランスとして保護される、特定受託事業者として保護されるのでしょうか。

1:54:42

品川次長

1:54:52

答えを申し上げます。法人の場合に、そのような全く別の法人をつくって、一人社長という形で事業をするという場合には、そこは外形的にそれは明らかでございますので、本法律に該当をするということになると考えておりますけれども、個人の方が従業員を使い分けているという場合に、それを発注事業者の側から外形的に判断するのは、かなり難しいことであるというふうに考えてございます。

1:55:20

飯坂君

1:55:22

やはりこれは、さすがに法人の場合は、どんな大会社でも一人会社をつくればフリーランスになれるというのは、これはさすがにちょっとバランスを失していると思いますから、時間ないですけれども、大臣、ぜひこの問題も頭にとめておいていただきたいというふうに思います。次に、プラットフォーマーについて伺います。プラットフォーマーであっても、実態に照らして実質的に発注者であるという場合は、特定業務委託事業者として本法の適用対象、規制対象となるということで間違いないでしょうか。時間がないので、もう周知方法の答弁はもうなしで、間違いないとだけご答弁いただければと思います。

1:56:02

岩成室長

1:56:06

お答えいたします。プラットフォーマーについてのご指摘でございますけれども、契約形態だけでなく、取引実態も踏まえて総合的に判断した結果として、実質的に仲介事業者が業務委託を行っているというふうに評価できる場合には、仲介事業者は本法案における特定業務委託事業者に該当することとなるというふうに考えております。

1:56:34

佐川政府参考人

1:56:38

ちょっと1つ飛ばしまして、最後に、私はそうは言っても、いろいろ問題点やたらずは指摘をいたしましたが、今回新しい法律という形でフリーランスを保護する、特に契約面でトラブルをなくすという本法案が今回できて議論できていることは大変良いことだというふうに考えています。問題は、法律ができても、それが現場できちんとそのとおり執行されるか、あるいは問題があるところをきちんと積極的に調査がなされるかというところであります。伺いますが、フリーランス百当番、それから厚生取引委員会、それから労働基準監督署、そして中小企業庁、これらの相談、それから執行、あるいは調査の体制を強化をして、積極的な調査で適正な方針をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:57:35

岩成実長

1:57:41

お答えいたします。本法案の施行体制の中での相談対応の中核は、フリーランストラブル百当番になると考えております。違反行為を受けた特定受託事業者が情勢力間の対応を希望する場合に、フリーランストラブル百当番での相談から、厚生取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の窓口への深刻に、円滑につなげられるよう、フリーランストラブル百当番の体制整備を図っていきたいと考えております。また、本法案の施行運用にあたっては、フリーランス関係団体に対して悪質な問題事例の把握と行政への情報共有を依頼すると。また、フリーランス関係団体やフリーランストラブル百当番で相談対応する弁護士からのヒアリングを通じて、問題行為の多層な業種等を拾い出した上で、特定業種等に対して調査を行うといった取組を実施するなど、フリーランス関係団体やフリーランストラブル百当番から問題事例を吸い出せる仕組みを充実させてまいりたいと考えております。また、本法案の方針交代制でございますが、所管省庁である厚生取引委員会、中小企業庁、厚生労働省において、今後必要な人員及び体制の確保に努めていくとともに、指導や勧告などを適切に行えるように、成功までに準備を行っていきたいというふうに考えております。

1:59:12

委員長 石垣君

1:59:15

本日は大臣にもいろいろさら問いをいたしまして、検討していただきたいことをいくつも確認をさせていただきました。ぜひ、法律は生き物ですし、実社会にこの法律を適用したときに、本当にフリーランスがこの契約上のトラブルから守られるのかというところをしっかりと注視、また調査をしていただいて、問題があればさらなる踏み込んだ法改正をお願いいたします。どうもありがとうございました。

2:00:01

次に岩谷良平君

2:00:07

日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いいたします。今回、フリーランスに関する法案ということで、私自身、地方議員とか会社経営とかを経験してまいりましたけれども、実は一番最初のキャリアのスタートは行政書士という仕事でして、行政書士の世界は弁護士とかと違って、大体一人親方なんですね。就職するという形もないものですから、大体資格をとってすぐ独立すると。そして一人親方でやっていくということで、私も実際そのような経験をいたしました。最初はやはり食べれなくて、大変苦労しまして、友人の家に送ろうしながら食いつないで、そんなことをしながら事務所をやっていましたけれども、そんな中で、継続的に取引をしていただけるようなクライアントさんも出てくるわけなんですね。しかし、やはりその中で、例えば、正座をした話を聞けとか、土下座をしろとか、そういったことを言われたことも実際ありまして、いろんな意味で良くも悪くも経験をさせていただいたわけであります。一方で、このフリーランスという働き方は、自分の裁量で時間とか資源をマネジメントしながら働けると。あるいは、働き方次第では会社に勤めるよりも多く稼ぐことができるとか、また私のように仕事が趣味というような人間にとっては、労働時間を気にせずに働きたいだけ働けるというようなこともあって、さらに自分の収入に直結するので、いかに効率的に働くかとか考えながら働くようになりますので、生産性も上がっていくということで、私はこのフリーランスという働き方が選択肢としてもっともっと広がっていけばいいなというふうに考えております。今回政府でも新しい資本主義のグラウンドデザイン及び実行計画において、フリーランスに言及されておられます。そこで改めて政府として日本の社会におけるフリーランスの位置づけ及びその位置づけを踏まえた本法律案の必要性についてお伺いしたいと思います。

2:02:28

後藤大臣。

2:02:32

政府としては個人が多様な働き方の中から、それぞれのニーズに応じた働き方を柔軟に選択できる環境を整備することが重要であると考えます。フリーランスという働き方はその選択肢の一つであると考えています。厳に自分の仕事のスタイルで働きたい、働く場所や時間を自由にしたいといった理由から、フリーランスとして働くことを積極的に選択する個人が多数いるものと承知をいたしております。一方で、事業者間取引、B2Bにおいて業務委託を受けるフリーランスの方々が不当な不利益を受けるといった取引上のトラブルが生じているという実態があることから、フリーランスの方々が安定的に働くことができる環境を整備することも重要であると考えます。このため、今回の法律案では、取引の適正化を図るために、特定受託事業者に業務を委託する事業者に対して給付の内容の明示等を義務付けるとともに、就業環境の整備を図るために、特定受託事業者に業務委託をする事業者に対して育児・介護等に対する配慮、ハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けること等を盛り込んだところであります。本法律案によりまして、フリーランスの方々が不当な不利益を受けることなく、安定的に働くことができる環境を整えてまいりたいと存じます。

2:04:18

岩田理君

2:04:20

ありがとうございます。今回の法案で、フリーランスの方々が不当な不利益を受けることなく、安定して働くようにということで、私どもも先ほど申し上げたとおり、今回の立法でフリーランスを含む多様な働き方が可能となる、そんな社会を目指していくということには賛成でございます。その上で問題になるのは、特に副業系ではなく、いわゆる独立系のフリーランスと言われる皆さんが、どういったセーフティネット社会保障を受けていけるのかということだと思っております。一般に、おわかりのとおり、フリーランスの皆さんが加入する国民健康保険は、会社員が入る健康保険に比べて各種の給付が手薄でございますし、当然、退職金などもない中で、多くのフリーランスが加入する国民年金も会社員らが入る厚生年金と比べて、もらえる年金の金額に開きが大きいといったことがあります。また、雇用保険にも加入できないため、失業権、介護給付、育児休業給付なども受けられないと。これらの点について、大臣はどのように考えるかということで、それから、全世代型社会保障構築会議の報告書で、フリーランスにも、費用者保険の適用を図ることについて、検討を深めるべきだというふうに書かれているわけなんですけれども、この点についても、政府としてどう考えているか、大臣にお伺いしたいと思います。

2:05:44

後藤大臣。

2:05:47

昨年12月に取りまとめた全世代型社会保障構築会議の報告書では、フリーランス、ギグワーカーについて、その費用者性の捉え方などの検討を深め、必要な整理を行うとともに、より幅広い社会保険の在り方を検討する観点からの議論を着実に進めるべきとされております。具体的には、フリーランスとして安心して働ける環境整備をするためのガイドラインに照らしまして、現行の労働基準法上の労働者に該当する方々については、これは、費用者性も認められ、費用者保険が適用される旨を明確化した上で、その適用が確実なものとなるよう、必要な対応を即急に講ずるべきだと思います。その上で、それ以外の労働者性が認められないフリーランス、ギグワーカーに関しては、新しい類型の検討も含めて、費用者保険の適用を図ることについて、フリーランス、ギグワーカーとして働く方々の実態や、諸外国の例なども参考としつつ、引き続き検討を深めるべきものとされています。報告書で述べられているように、勤労者がその働き方や勤め先の企業規模、業種にかかわらず、ふさわしい社会保障を享受できるようにするとともに、雇用の在り方に対して、中立的な社会保険制度としていく観点から、こうした課題への対応を着実に進めることが重要だと考えております。同報告書に基づきまして、今後は、制度の所管の厚生労働省において検討が進められるものと承知しておりますけれども、私としても検討状況をしっかりフォローアップしてまいりたいと思います。

2:07:54

岩谷君。

2:07:56

労働者制が認められるフリーランス等の方に関しては当然、費用者保険が認められることは当然のことだと思うんですが、やはり労働者制が認められない方々に、費用者保険の適用拡大を図っていくという方向性については、私は先ほど申し上げたとおり、行政所持をやって、一人親方をやって、それから地方議員をやって、その後中小企業も経営しておりました。やはり社会保険の負担は非常に企業にとって重たいと考えております。雇用する側は人件費としては、給与だけではなくて当然社会保険料の負担も含めて人件費と考えているわけであります。福利厚生費は経団連の調査では、従業員にとり当たり平均月10万円程度となっていると、これはもちろん中小企業ではもう少し下がると思われるんですけれども、やはりこれは委託先のフリーランスの方の社会保険等まで企業の負担となったら非常に厳しいなというふうに思っております。そしてそんな中で政府は賃上げを求めてこられるわけで、経営者からすれば何でもかんでも企業に求められるのは無理だというふうになりますし、まだこれは政府が求める賃上げのものを逆行するんじゃないかというふうに考えております。私は今回立法により、フリーランスを含む多様な働き方が可能となる社会にしていくためにも、企業の負担のもとでセーフティーネットを広げていく発想ではなくて、社会保障は正規とか非正規とか、あるいはパートとかアルバイトを、さらには今回のフリーランス等、どんな働き方であれ等しく受けられるようにすべきでありますし、もっというと主婦の方とか、仕事はしていないけれども子育て中の方とか、仕事はしていないけれどもボランティア活動などの形で社会に貢献している方とか、そういった方々も含めて、等しく社会保障、そしてセーフティーネットが同じように受けられるべきだと考えております。そこで我々維新の会は、企業中心のセーフティーネットの発想から脱して、いわゆるベーシックインカムなどの個人を基本に据えた発想でのセーフティーネットに転換していくべきだと考えているわけなんですが、この点についての御見解を伺いしたいと思います。

2:10:23

厚労省浅川審議官。

2:10:27

お答えいたします。我が国の社会保障制度は、病気等における人生における様々なリスクに対しまして、本人と事業主が保険料を拠出することで備える社会保険方式を基本としております。政府としては、こういう社会保険方式というこれまでの基本の姿を維持した上で、費用者保険の適用拡大などにより、どのような働き方をしてもセーフティーネットが確保され、誰もが安心して希望通りに働くことを可能とする、働き方に中立的な社会保障制度にしていくことが重要だと考えております。なお、御提案のベーシックインカムについてでございますが、年金や生活保護などの既存の制度との関係をどう整理するか、例えば給付の重複、追加の必要財源の確保、既に払った保険料積み立て機の扱いなど、現実的に乗り越えなければならない大きな課題がありますので、現実的にその方式を採用することが可能かどうかという点も含めまして、慎重な検討を要するものと考えてございます。

2:11:35

岩田理君。

2:11:38

中立な社会保障ということで、我々はこのベーシックインカム、やはり非常に有用だと思っています。もちろん課題はありますけれども、乗り越えられる課題だというふうに思っております。労働者制を認められないからこそ、今回、フリーランスの方々に様々な形で保護をしていこうというふうになっているのに、社会保障のところだけ労働者と捉えて同じように企業の負担でやっていくということは明らかに私は矛盾するというふうに思うんですね。この点、厚労委員会ではないので、また別のところで議論をしていきたいと思いますが、法律案の中身に立ち入る前に、労働者制の議論をさせていただきたいと思います。フリーランスとして働く方々の中には、実態は雇用された労働者に近いものであるんだけれども、会社側が保険料の事務の負担とか金銭的負担から逃れるため等によって、フリーランスという形で契約している場合があるという指摘がなされております。例えば宅配便とか通販の配達員の方とかですね、そういった方は実態に基づいて労働者と判断されれば、先ほど大臣からもあったとおりですね、委託などの契約の形式や名称にかかわらず、労働関係法令が当然適用されるわけであります。こういう場合ですね、実態というのは労働基準監督署が調査してですね、例えば残業代が支払われていないとなればですね、そういった違反があれば企業に対して是正勧告等ができるわけですけれども、労働基準監督署、慢性的に人手不足だというふうに伺っております。過労死とかですね、そういった調査に比べてですね、その方が労働者に当たるかどうかを調べるということについては、どうしても優先順位が下がってですね、なかなか手が回っていないというのが実情だという、そんな指摘もなされております。例えば労基準にですね、実態は労働者だからちゃんと調査してくださいと相談してもですね、いや委託契約書が作成されているんだから無理ですよというようにですね、追い返されると、追い返されてしまうと、全然調査してくれないといったケースが多いといったですね、そういう報道もなされております。このような実情に関してどう考えるか、またどういった改善策を考えているかお伺いします。

2:14:06

厚生労働省青山審議官。

2:14:15

お答え申し上げます。労働基準監督官につきましては、厳しい定員需要の中にありましても、一定の人員を確保することとともに、効果的かつ効率的な監督指導を通じて、労働者が安心して働ける環境整備に努めてきたところでございます。さらにフリーランスを含め働く方々が安心して働けるよう、これまでも人員確保に努めてまいりましたが、引き続き必要な体制を確保するなどの対応を図ってまいりたいと思います。なお、現状におきましても、フリーランスを含め労働者制に疑意がある方から、労働基準監督署に相談申告があった場合には、労働者制はやはり実態で判断いたしますので、その実態を労使双方から丁寧に確認するなど、適切に対応しているところでございます。

2:15:00

岩谷君。

2:15:06

人員確保等を務めていただいて適切にやっているという御答弁ですけれども、人員が増えているとしても、毎年確か十数名とかだったと思うんですね。そういう状況で、この労基証で申告受理した件数、これは賃金、笑いとかを含めて全ての申告ですけれども、例えば令和3年で1万8,814件、前年間の繰越指数を合わせると2万1,667件、監督実施事業所数が1万6,101件など、今の人員体制では、これは明らかに厳しい状況が続いていると思うんですね。いくらこれは年10人とか20人とか人員を増やして、微増させていっても、なかなか抜本的な改善にはならないというふうに思います。この点、参考になる一つの例が、アメリカのカリフォルニア州の法律なんですけれども、この法律では、労働者制を判断するにおいて、会社側が会社による支配とか指揮命令から自由であるといったことを、会社側が証明できなければ、原則従業員、労働者とみなすというような法律だそうです。このように、労働関係法令の労働者でないことを示す立証責任を会社側、使用者側に負わせる、あるいは委託者側に負わせるということが対策として有効ではないかと思うんですが、こういった御提案に対してはいかがでしょうか。

2:16:39

宮本次長。

2:16:43

お答え申し上げます。我が国では労働契約の存在について争いがある場合には、民事訴訟のルールに基づきまして、当事者双方が主張立証して事実認定が行われた上で裁判所が判断することとされております。一方、先生御指摘のように、労働者でないことの立証責任を発注事業者側に転換する措置を講ずるには、その前提といたしまして、特定自宅事業者として働く者を労働者とみなすといった措置を講ずることとなると考えられますけれども、このように労働契約によらず働く者につきまして、労働者であると機械的に推定することの是非やその要件につきましては、各国においても議論があるというふうに承知してございます。また、御指摘のように、労働者でないことの立証責任の転換の措置を講ずることは、特定業務委託事業者にとって負担となり、特定自宅事業者への発注日替え招き、就業機会の減少もなく、恐れがあるなど課題が多いというふうに考えてございます。

2:17:55

岩田理君。

2:17:58

実際労働者性があるのに労働者と認定されないという実態があるならば、課題があっても、こういった制度についても、是非検討を進めていただきたいなというふうに思います。次にこの法律案について入っていきますけれども、私は基本的には本来、民対民の取引は契約自由の原則の下で行われるのが通常だと考えていますし、過度な法規制というのはやはり経済活動に移出効果をもたらす。今、先ほどの御答弁でもありましたけれども、あまり法規制をかけすぎると、逆に委託者側がフリーランスを使用することを躊躇して取引数が減っていくと、逆にそうなると回り回ってフリーランスの皆さんが不利益をこんぶるというようなことも考えられると思います。同時に今回、受託者、いわゆるフリーランスの側も多種多様な方がいらっしゃるわけで、今回の法案の作成にあたって、全ての声を拾い切れているかといったら、やはりそうじゃない可能性もあると思いますし、それから今言ったようなフリーランス側の利益を逆に損ねてしまうというような可能性も、今回の法案の成立によって出てくる可能性があるわけですから、やはりそういったことが出てきた場合に、機動的に状況に合わせて柔軟に規制を改めていくという必要があると思いますが、いかがでしょうか。また、これは法では3年後見直しが入っていますけれども、ガイドラインとか指針についてはその見直しを待たずに、状況によって迅速に柔軟に適時に見直していくというような必要があると思いますけれども、この点はいかがでしょうか。

2:19:53

岩成室長

2:19:56

お答えいたします。本法案の規制でございますが、報酬の支払時期の遵守でありますとか、発注内容の明示など、現在でも企業間取引において当然行われるべき内容であるという点、それから例えば発注内容の明示方法も書面だけではなく、メールなども活用できるほか、明示すべき点も必要最小限に絞ることとしておりまして、発注事業者に対して新たに大きな負担を迫るものではないというふうに考えております。また、本法案の施行に当たっては、どのような行為が違反となるのかなどについて明確にするために運用基準等を策定し、発注事業者の予定可能性を確保していくことを予定しております。そのため、本法案の規制は特定自宅事業者との取引をさせる原因となるものではないと考えておりますけれども、本法案が成立した場合には、特定自宅事業者の取引に与える影響も含めて、本法案の施行状況について注視をしていきたいと思います。また、施行までの間に本法案に基づく指針、あるいは解釈明確化のためのガイドラインなどを定めることとしておりますけれども、本法案の施行の状況なども勘案し、これらについても適切に見直しを行ってまいりたいというふうに考えております。

2:21:22

岩谷君。

2:21:25

法律を法案をつくるにあたって、当然そういうところはしっかり気をつけてつくりましたよということだと思いますが、今おっしゃっていただいたとおり、今後も柔軟に見直しというのは考えていただきたいと思うんですけれども、その際に、やはりフリーランスの方は先ほど申し上げたとおり、多種多様でありますから、あるいは発注者側も多種多様でありますから、このような見直しとか、あるいは実施状況を今後検討していくに際しては、やはり当事者団体の意見を幅広く十分に聞くべきだと考えますが、大臣いかがでしょうか。

2:21:58

後藤大臣。

2:22:01

本法案に基づく規制の見直しや、本法案に基づく指針、解釈明確化のためのガイドライン等の策定にあたっては、今委員御指摘のように、幅広く関係者の意見をよく確認して、しっかりと検討してまいりたいと思います。

2:22:21

岩谷君。

2:22:23

大臣、ぜひその点、しっかりとお願いしたいと思います。そして今回の質疑に際して、今回コロナもあって、非常に一般化してきたフードデリバリーのプラットフォーマーの皆さんから意見を伺う機会がありました。フードデリバリーの業務については、プラットフォーマーといわれる中華業者への会員登録、それとその後の飲食店等からの個別の配達の発注、こう2つの契約があるわけですが、会員登録、すなわちこの基本契約を今回の規制への対象とされてしまうと、報酬というのは配達ごとに異なってきますので、登録時に、会員登録時、いわゆる基本契約時には報酬という金額を明示できない、あるいは減額が禁止という規制が入っていますから、基本契約をこの規制対象とされてしまうと、およそ報酬体系の変更というのが今後できなくなってしまうというような懸念の行為を伺いました。そこで、こういった会員登録、いわゆる基本契約、あるいは個別の飲食店からの発注、どちらが業務委託として本法で規定する報酬額の明示とか、報酬の減額の禁止の対象となるかというのをはっきりしていただきたいというご要望だったんですけれども、いかがでしょうか。

2:23:54

信長次長

2:24:04

お答え申し上げます。本法第3条におきましては、本は第3条でございますが、特定住宅事業者に対し業務委託をした場合に、給付の内容や報酬の額等を明示しなければならないというふうにしておりまして、第5条では特定住宅事業者に対し業務委託をした場合に、減額等をしてはならないものを規定しております。業務委託契約の中には、委員御指摘のように、個別契約に共通して適用される条件を基本契約で定めまして、発注者が具体的な仕事を委託する際に、当該基本契約に基づき、個別契約を締結して仕事を依頼するという契約形態がございます。そのような場合に、基本契約で給付の内容や報酬の額などの主要な取引条件を定めているのであれば、基本契約も業務委託契約の一部を成しているものというふうには考えてございます。このためこれは不動で違反に限った話ではございませんけれども、基本契約も業務委託契約の一部を成していると判断される場合には、会員登録と個別の発注、それぞれの契約の内容条件を勘案して、3条や5条の規律を適用するということを想定しております。先ほど具体的に御指摘のありました、例えば報酬の額みたいなものについては、例えば配送の距離でありますとか時間でありますとか、そういったときによって違うというふうに考えてございますので、それらを一律に例えばフォーミュラのような形で定めているということであれば、そこで判断ができるのかもしれませんけれども、個別にどこに行くかによって決まるというようなことであれば、そこで決まる発注額というのは、個別の委託のときに決まるということだと考えておりますし、減額の議論の対象になるのは、一旦決まった額の減額でございますので、今申し上げた個別の発注のときに、距離や条件を応じて決まった額からの減額であるというふうに考えてございます。

2:25:54

岩谷君。

2:25:56

ありがとうございます。ぜひそのあたりもガイドライン等で具体的に示していただければというふうに思います。それから同じくフードデリバリのプラットフォーマーの皆さんからのご意見ですけれども、5条とか13条とか16条の継続的という要件なんですけれども、例えばAというフードデリバリのプラットフォーマー事業者とBというプラットフォーマー事業者、両方に登録しているというような受託者も多いらしいんですね。そのときにAはメインでBはサブだと。だからメインのAのプラットフォーマーに関しては毎日フードデリバリを受注すると。だけどBの方はその受注がないときの空いているとき、例えば週1回とかしか受注しないと。そういった働き方の方もいると聞いております。このような場合、今申し上げた例でいうと、たまにしか受けないBについて継続的というふうにされるのかどうか、どういった基準で判断されるのかお伺いしたいと思います。

2:27:02

宮本次長。

2:27:12

お答え申し上げます。業務委託契約の中には、個別契約に共通して適用される条件を基本契約として定め、発注者が具体的な仕事を委託する際に当該基本契約に基づき、個別契約を締結して仕事を依頼するという契約形態がございます。こうした契約形態につきましては、基本契約で給付の内容や報酬など主要な取引条件を定めているのであれば、業務委託契約の一部を成しているものとして、基本契約の契約期間が政令で定める期間以上であるかどうかを判断して、育児介護との料理税の廃除13条、それから16条の中途解除等の事前予告の規律を適用することを想定してございます。このため、フードデリバリーサービス業におきまして、仮にプラットフォーマー事業者の利用契約が基本契約として業務委託を契約の一部を成していると判断される場合には、その契約期間が政令で定める期間以上であれば、配達の自宅状況にかかわらず、継続的業務委託に該当することがあると考えております。具体的にどのような契約が継続的業務委託に該当するかにつきましては、法案成立後、契約の実態を把握して、関係者の御意見を伺いながら検討してまいりたいというふうに考えてございます。

2:28:35

岩谷君。

2:28:37

今申し上げた例のとおり、2つのプラットフォーマーと契約していて、1つについては、週1回と申し上げましたけれども、これが例えば月1回、あるいは2か月に1回とかいう場合でも、基本契約の内容によっては継続的にみなされる可能性があるという御答弁というふうに認識しましたが、これはやはり相当、プラットフォーマーにとっては大きな負担となる可能性がありますから、ここはおそらくそれを避けるような基本契約の内容に変えていただく必要があるんだろうと実態は思うんですね。そういった相談とか助言というのはしっかりとしていただきたいなというふうに思います。混乱が起きないようにしていただきたいと思います。続きまして、同じくフードデリバリのプラットフォーマーに関することですけれども、今回の法案16条では、解約の事前予告の義務等がありますけれども、例えば配達員、住宅者の側が危険な交通違反をした例とかがあると、あるいは海外だとフードデリバリの配達者、住宅者の方が運んでいる料理を途中で食べてしまうと、そんなことも実はあるらしいんですね。そういった場合に事前予告の義務があるから即時回避できないということになったら、これはおかしな話になると思うんですね。ですからこういった控除両続に反することとか、法令契約違反等に該当する場合があった、あるいは委託者側も上流の発注者に突然契約を解除されたので、もうこれ以上払えないんですというような、究極解除せざるを得ない場合というのも想定されるわけですね。このような場合、この事前告知の義務が免除されて即時解約することが当然認められると思うんですけれども、確認させていただきたいと思います。

2:30:28

宮本次長。

2:30:31

お答え申し上げます。特定業務委託事業者が契約を中途解除とする自由は様々であることから、本法案におきましては、事前に予告をすることが困難な場合等において、予告を不要とする例外自由を厚生労働省令で定めることとしております。具体的には、転載等により業務委託の実施が困難になったため契約を解除する場合や、特定業務委託事業者の上流の発注事業者によるプロジェクトの突然のキャンセルにより、特定自宅事業者との契約を解除せざるを得ない場合、また、契約を解除することについて、特定自宅事業者の責めに期すべき自由がある場合等が想定されます。こうした前提に立った場合、議員御指摘のような特定自宅事業者の行為が公助両属に反したり、法令違反や重大な契約違反等に当たるとされるケースは、契約を解除することについて、特定自宅事業者の責めに期すべき自由がある場合に該当する可能性があるというふうに考えてございます。

2:31:45

岩谷君。

2:31:48

ありがとうございます。時間がなくなってきましたので、いくつか飛ばしながらいきますけれども、13番に行きたいんですけれども、今回、今おっしゃったような、責めに期すべき自由がないとか、そういった判断を、自宅者側から申し出があったら、小取りとか中小企業庁、あるいは厚労省が判断していかなきゃいけないということになるわけなんですね。ところが例えば動画制作とかの場合、発注者が、かっこいい感じで斬新な感じの動画を作ってくださいと言ったと。出てきたものが、発注した側からすると、全然斬新でもかっこよくもないじゃないかと、だからこれを減額させてくださいとか、そういったときに、自宅者側が、こういう減額をしろとさせられましたということで、申し出があったと。これを小取りというか中小企業庁が一個一個具体的に判断していかなきゃいけないんです。非常に難しい判断だと思うんですね。調査して判断するというのは。そうすると、こういう申し出が今回の法案成立によって急激に増えていくという事態は想定されるわけですけれども、そうするとこの業務がパンクするんじゃないかというようなことも思うんですが、これは体制整備をしっかりしていただきたいと思うんですけれども、大丈夫ですかね。

2:33:07

はい、岩成室長。

2:33:16

お答えいたします。施工体制についてのお尋ねでありますけれども、所管省庁である厚生労働省委員会、中小企業庁及び厚生労働省において、地方組織を含め十分な体制を整備するなど、今後必要な人員及び体制の確保に努めていくとともに、所管省庁同士の連携を高めて指導や勧告などを適切に行えるように、施工までに準備を進めたいというふうに思っております。また、違反行為の未然防止のための取組を推進することも重要であると考えております。まず、施工までの間に本法案の内容を周知することと、それから、関係者の意見を広く聞いた上でガイドライン等を作成するとともに、発注事業者において取引勧告の改善を図ることも重要でありますので、必要に応じて、業所管省庁とも連携して、各業界団体を通じたフリーランス取引の適正化に向けて働きかけるなど、違反行為の未然防止にもしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。

2:34:26

岩谷君。

2:34:28

先ほど、労基所の件でも申し上げましたけれども、中小企業者や小取が申出が殺到して対応できない、66調査もしないとか、あるいは数ヶ月、1年、2年待たされるとか、そういう事態にならないように、本当にしっかりと体制整備をお願いしたいと思います。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

2:35:07

次に、浅野聡君。

2:35:11

国民移植法の浅野聡でございます。本日はフリーランス法の法案の審議ということで、どうぞよろしくお願いいたします。19分という限られた時間ですので、早速質問に入りたいと思いますが、今日もこれまで、各委員の皆様が、本当に様々な論点で指摘をされてきました。私も同様な論点の質問も準備させていただいておりましたので、既に答弁いただいた部分については確認のための質疑と、さらに、ちょっと通告には、時にはしていなかったんですが、今日の質疑を聞きながら、気になった点も合わせてお伺いしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず1問目なんですけれども、まずやはり本法案ですね、フリーランスの方々、いわゆる特定自宅事業者を保護するための法案ということになります。仕事を出す側である特定業務委託事業者、あるいは業務委託事業者は、取引相手が特定自宅事業者、いわゆるフリーランスである場合に、給付の内容の明示等の取引の適正化や、就業環境の整備に係る義務を負うこととされております。また、国もこの相談体制を整備して、このフリーランスからの相談に対応する責務を有しておりますが、ちょっと気になっておりますのは、保護の対象となるフリーランス、特定自宅事業者の方が、自らが保護の対象ですよと、自らが特定自宅事業者であるということを証明をする必要がある場合も想定されます。これを自分でいくら言っても、認めてもらえるかどうかというところが懸念点でありまして、誰がそれを判断するのかというのを伺いたいと思います。ご答弁よろしくお願いします。岩成秘書(岩成秘書)お答えいたします。特定自宅事業者であることにつきましては、まずは特定自宅事業者に業務委託を行うこととなる特定業務委託事業者、または業務委託事業者が判断することとなりますけれども、本法案の運用に当たって最終的な判断を行うということになりますと、法案の所管省庁である厚生取引委員会等が判断をするということになります。行政庁としては、特定業務委託事業者、または業務委託事業者が取引の相手方が特定自宅事業者かどうかというのを適切に判断できるよう、判断基準等についてはガイドライン等の形で対外的にもお示しすることとしたいというふうに考えております。

2:38:07

麻生君。

2:38:09

ガイドラインで対外的にしっかり示していくということですので、ぜひ明示的に、具体的に示していただけるように、御配慮をお願いいたします。次の質問に移りたいと思います。先ほどの質疑でもありましたが、この本法案の中では、正当な理由という言葉だとか、攻めにきすべき理由という言葉がいくつか使用されておりまして、これがこれから具体化されていくということなんだと思うんですけれども、例えばこの法案の第3条第1項には、業務委託事業者の明示義務に関して、正当な理由があるものについては、その明示を要しないというふうにされております。また第5条の第1項から3項にも、攻めにきすべき理由がないのにという表現がありまして、この攻めにきすべき理由がないのに、受領を拒むことや報酬を減額することなどが禁止されております。この正当な理由や攻めにきすべき理由というのが、一体どういった内容なのか、これが今後どう決まるかによって、特定自宅事業者、フリーランスの方々の不利益につながりかねないのではないか、こういった懸念がございます。そこでお伺いしたいのは、どのような自由が正当な理由、あるいは攻めにきすべき自由に該当するのか、具体的な例示とともに御答弁をいただきたいと思います。

2:39:47

品川次長

2:39:56

お答え申し上げます。本法案におきまして、取引条件の明示義務でありますとか、禁止行為を定めておりますところ、これらの指定と同様の規定は、現行の下請貸金法にもございまして、本法案の運用に関しましては、下請貸金法と同様の解釈を取ることが適当だというふうに考えているところでございます。具体的には、第3条でございますけれども、その内容を定められないことについて、正当な理由があるという規定があるわけでございますけれども、これに関しましては、取引の性質上、業務委託に係る発注をした時点では、その内容を決定することができないと、客観的に認められる理由がある場合のことを言うと考えてございます。例えば、ソフトウェア開発委託におきまして、委託をした時点では、最初ユーザーが求める仕様が確定しておらず、特定自宅事業者に対して正確な委託内容を決定できない場合などが、特定自宅事業者の給付の内容を定められないことにつき、正当な理由がある場合であるというふうに考えてございます。ただ、このような場合であっても、定められていない事項について、特定自宅事業者と十分に協議をした上で、速やかに定めなくてはならないということでございまして、その内容が確定した後は、直ちに当該事項を明示しなければならないというふうにいたしております。それから、第5条の「責めに期すべき自由」の関係でございますが、第5条について、本法案の趣旨が、取引上の構造的格差が存在しまして、弱い立場に置かれやすい特定自宅事業者と発注事業者同の間の取引適正化を図るという点にあることに考えますと、特定自宅事業者の責めに期すべき自由というのは、限定的に解釈すべきであるというふうに考えてございます。第5条第1項、第1項の「責めに期すべき自由」につきましては、特定自宅事業者の給付が業務委託時に定められてないようと異なる場合、または適合しない場合、あるいは特定の期日までに給付をすることが必要な業務であるにも関わらず、当該給付が行われず、これにより当該給付自体が不要となった場合に限り、責めに期すべき自由に該当し得るというふうに考えてございます。

2:42:04

麻生君。

2:42:05

ありがとうございました。特に第3条で、明示義務があるのに正当な理由があれば明示を容しないという部分についてなんですが、私も事前に何人かのフリーランスの方にお話を伺ってきましたけれども、やはりフリーランスの方々は、これまで日常的には、例えば口頭での確認であったり、あるいは書面での契約を交わしたとしても、それが非常に簡素な内容であったりと、要するにフリーランスの方々がどういった内容を明示すればよいのかという部分で、まだまだ認識が十分ではないという実態が理解できました。特に、これは契約時点では見通すことのできない問題の一つとして、仮に依頼された内容を履行することができず、何らかの損害が発生した場合の賠償責任ですね。ここをしっかり、例えば委託されたときの金額を条件とするとかですね、そういった形でしっかり後々のリスクを想定しつつ契約をしないと、最終的に特定自宅事業者、フリーランスの方が不利益をこむる可能性があるということですので、ぜひこうしたところは、二重の中にも含めさせていただきましたけれども、明示内容については十分に具体的な指針を示し、そしてそれを周知していただくことを望みたいと思います。次の質問に移りたいと思いますが、次は本法案の第6条の内容になります。この第6条では法の利好確保を図るため、特定業務委託事業者又は業務委託事業者が違反する事実がある場合、特定自宅事業者、フリーランス側の方は、公正取引委員会又は中小企業庁長官に申し入れて、適当な措置をとるべきことを求めることができるとされております。公取や中企業庁長官は必要な調査を行った上で、事実であると認めるときは、法律に基づいた措置をとらなければいけないとされているのですが、その事実認定に異議がある場合、異議を申し立てるような仕組みも、併せて整備すべきではないかと思うのですが、ぜひ大臣の見解を伺いたいと思います。武藤大臣 行政庁に対する申出に関係する一般的な規定としては、行政手続法36条の3の第3項の規定が存在いたします。行政手続法では、行政庁に対する申出は、職権発動端緒としての情報提供にとどまり、調査処分を行うか否かについては、所管官庁に裁量があり、特定自宅事業者に対して、所管官庁に裁量があり、特定自宅事業者に対して、行政手続法の申出制度と同様に、所管省庁の職権発動の端緒としての情報提供にとどまり、調査処分を行うか否かについては、所管官庁に裁量があり、特定自宅事業者に対して所管省庁に対する具体的な措置請求権を付与したものではないというふうに考えられます。また、職権発動の端緒としての情報提供については、不服申立てが行うことができるのは、その処分により事故の権利、もしくは法律上保護された利益を侵害されたものという考え方を基本にして判断すれば、特定自宅事業者の権利利益には該当せず、行政庁が調査処分を行わないことは、不服申立ての対象となる申請に対する処分の不作為に該当しないと考えられることから、異議申立ての手続を設けることにはなじまないというふうに考えています。

2:46:34

足立君

2:46:35

今の部分少し確認をさせていただきたいんですけれども、参考人の方でも結構なんですが、申立て人の利益、あるいは法律で保護された内容が保護されない場合には、異議申立てができるということであれば、そもそもこの第6条で規定された特定業務委託事業者、あるいは業務委託事業者が違反することによって、フリーランスが不利益をこうむる、まさにこうむろうとしているからこそ申立てをし、その事実認定に異議があるからこそ異議申立てをしたいと思っている状況だと思うんですね。この異議申立てができないとなると、事実認定をもう認めざるを得ず、それによってフリーランスが不利益をこうむる可能性が出てくるのであれば、ちょっと今の説明だと納得しかねるわけですけれども、この行政の裁量だから、異議申立ての仕組みは入れていないんだということについて、もう少し詳しく説明をいただけますでしょうか。

2:47:59

品川次長

2:48:08

例えば異議申立てについてご質問いただいているわけでございますけれども、今の下請け法にも同じような申告申立てができる状態になっておりますけれども、申告申立てがあった場合に、私どもはまず何をやるかというと、その申告申立てを行ってきた人に話を聞くということでございます。事実についてどういう取引をしていて、どういう行為を行われていて、そのことについて客観的に示すようなものはあるのかないのか、向こうの担当はどういう人で、どういう組織になっているのかというような事情があるのかというようなことも含めて、つまりばがにお伺いをするということになります。ですので、何か申立てをすると、いきなり結果の通知が来て、何も言う機会がなかったということには、もともとならないというふうに考えておりますので、そういう意味では、いい申立てというよりは、まずその申告をいただいたときに、しっかり話を聞き、言い分を聞き、事実としてどういうものがあったのかということをしっかり認定していくということではないかというふうに考えてございます。

2:49:08

浅野君。

2:49:09

はい、ありがとうございます。ぜひ、調査に入る前の本人からのヒアリング、そういった事実確認、あるいは論点整理、ここをしっかりやっていただくことは、確かに一つの解決策になり得るのではないかと思うんですが、異議申立てを認めない以上は、やはりそういった当事者の声を十分に聞き取り、その内容に基づいて事実確認をし、関係者が納得できる結論を出していただく、そういった努力は行っていただきたいということを申し上げさせていただきます。次の質問に移ります。特定自宅事業者と特定業務委託事業者には、受発注における力関係の非対称性、いわゆる仕事を出す側が有利になるという関係性がどうしても生まれてしまいます。例えば、何らかの取引適正化や業務環境整備に係る事項に違反する事実があったとしても、今後の取引関係に悪影響を及ぼさないように、事実を申し出ることを控える事業者もフリーランスも増えるのではないかと懸念しています。この申告制度、しっかりと機能しているかどうかを常に検証していく必要があると思いますけれども、この不足の中には見直し規定もございますが、是非ともこのフリーランス保護の観点から、労働政策審議会など当事者を含む公開の場でも検討を進めていただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。

2:50:43

後藤大臣

2:50:46

本法案の規制を実効的なものとし、フリーランスの方々を適正に保護するためには、ただいま議員、御指摘されたとおりでありまして、申告制度がしっかりと機能することが重要だというふうに考えています。このため、本法案第6条第3項及び第17条第3項において、特定住宅事業者が厚生取引委員会等に申告したことを理由として、取引停止などの不利益な取扱い、報復措置をすることを禁止するほか、今後、フリーランストラブル百当番へ相談を行った方々が、よりスムーズに各省庁委の窓口に申告を行うことができるように、フリーランストラブル百当番の体制整備を図ることによりまして、特定住宅事業者が申告しやすい環境を整えていく予定であります。また、本法案不足の検討規定に基づきまして、関係者からよく意見をお聞きしながら、申告制度がしっかりと機能しているかどうか、施行後3年をめどに検討を行ってまいりたいと思います。今、委員のおっしゃいましたけれども、フリーランスの方々、フリーランスに委託を行う方々など、多様な当事者の意見を十分にお聞きして踏まえて進めていくことが必要だと思います。

2:52:18

麻生君。

2:52:19

はい、ぜひよろしくお願いいたします。ちょっとこれ、政府参考人にも併せて伺いたいんですが、そうなりますと、やはり日常的な取引実態の監視というものも一定程度必要性が認められますが、今、下請地面を増員をして、下請の価格転嫁が主な対象というふうに聞いておりますが、取引の監視を強化するという話が出ておりますが、このフリーランスの契約についても、監視対象には含まれるんでしょうか。端的にお答えいただければと思います。

2:52:56

小林事業環境部長。

2:53:03

お答え申し上げます。中小企業庁におきましては、全国に下請地面を配置いたしまして、中小企業の皆様から取引の実態についてヒアリングを実施しておりまして、その収集した情報について業界別あるいは企業別に整理をして、情報提供の方がその親子事業者等に特定されないよう最新の注意を払った上で、業界団体や個別の事業者に対する都市関係の改善への働きかけに活用することで、取引適正化につなげているところでございます。この下請地面は、今年1月から300名まで体制を増強し、年間1万件の超の目標にヒアリングを実施しておりますけれども、このヒアリング対象には個人事業主や、それから今回の法案の対象となる特定受託事業者、こういったものも含まれるということでございます。下請地面がヒアリングにおいて、今回の法案の法令違反が疑われるような事案を把握できた場合には、この法案の執行を行う担当部署とも共有するなど適切に対応してまいりたいと考えてございます。ありがとうございます。時間が参りました。本当に最後、ちょっと政務官が来ていただいていますので、端的に質問させていただきます。労働者制の議論で、この労働基準研究会報告からもう40年近く経ちまして、2020年12月で厚労省内での検討も止まっておりますが、雇用類似の働き方に係る論点整理など等検討会を再開し、この労働者制に関する検討、就業者保護の在り方について検討を再開していただきたいと思うんですが、最後、政務官にお伺いしたいと思います。

2:54:39

厚生労働省 安西本大臣政務官

2:54:45

お答えいたします。 雇用類似の働き方に係る論点整理等検討会については、令和2年12月にこれまでの御意見を整理した、行ったことから、一区切りとするものとして、検討会の御意見等を踏まえ、フリーランストラブル100等番の設置、運営など、フリーランスの方が安心して働くことができる環境の整備を取り組んできたところであり、現時点では同検討会を開催することは考えておりません。また、フリーランスの労働基準法上の労働者とし、発注事業者に使用者と同様の義務を課すことは、発注業者に過大な義務を課すこととなりかねないといった法制的な課題のほか、フリーランスへの発注への控え、つながり、就業の機会の減少を免く可能性があるなどの課題も多いと思われます。これについては、雇用類似検討会で課題とされた就業条件の明示やハラスメント対策等の処置についても、本法案に盛り込まれたところであり、厚生労働省としては、まずは本法案の就業環境の整備に関する措置の施行を着実に取り組んでいきたいと考えております。また、特定事業者の就業環境の整備については、本法案が成立した場合、その施行状況等を踏まえつつ、施行後3年の見直しに向けて必要な検討を行っていきたいと思います。

2:56:19

佐野君。

2:56:21

はい、終わります。ありがとうございました。

2:56:37

次に、塩川哲也君。

2:56:40

日本共産党の塩川哲也です。フリーランス法案について質問をいたします。今回の法案の策定過程におきまして、そもそもフリーランスに対しての保護をどういうふうに行っていくのかといった制度の検討が行われてきたわけですけれども、この法案については、労政指針には報告だけで議論が行われておりませんでした。昨年9月の労政指針雇用環境均等分科会において、労働者代表委員が労働側として唐突感、違和感があるとして、世界的には新たな就業形態に対応した法的保護に関しては、労働者制を認める方向で保護を図っていこうという取組が進んでおり、日本でも労働者制の早急な見直しは必須であり、労政指針で検討すべきだと述べておりました。大臣、お尋ねしますけれども、このフリーランスの対応につきまして、労働者制の拡張についての見直しを行うことは必須ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

2:57:58

はい、御東大臣。

2:58:01

使用者に対し、立場が弱い労働者が劣悪な環境で働くことがないように、労働基準法は、事業または事務所で使用されるもので賃金を支払われるものを保護すべき労働者と定義した上で、使用者が遵守しなければならない労働条件の最低基準を定め、罰則をもって担保をいたしております。その上で、労働者の具体的な判断基準を明確にする観点から、それまでの裁判書例等をもとにしました判断基準を定めまして、労働者として保護されるべきものか否かを、実態を勘案して、総合的に判断しております。いわゆるフリーランスと呼ばれる方でありましても、実態を勘案して総合的に判断した結果、労働者性があると判断されれば、労働基準法等に基づいて労働者として必要な保護を図っていく。また、フリーランスの労働者性の判断基準については、令和3年3月に策定したガイドラインにより周知を図ってきております。一方で、労働基準法による労働者の範囲を拡大することによりまして、フリーランスを労働基準法上の労働者として発注事業者に、使用者と同様の義務を課すことにつきましては、発注事業者に課題な義務を課すことになりかねないといった法制的な課題、フリーランスへの発注理解につながり、就業機会の縮小を招く可能性があるなど課題が多いと考えております。一方で、我が国でフリーランスが直面しているトラブルについて見ますと、事業者間取引において見られるものが多く、またハラスメントなどのトラブルについても、取引上の力関係に由来しているものと考えることができることから、本法案は取引適正化等を図る法制として立案し、対策を講じたものでございます。

3:00:11

委員長 松下君。

3:00:13

(松下) フリーランストラブル非白党版の相談で、この間、社員からフリーランスに変更される事例が増えているという話もされております。このジムとか営業とかマッサージとかスポーツインストラクターとかなど多いということですが、この雇用契約を業務イタフ契約に変更すると、雇用計画にしたら儲からないからと嘘吹くような起意もあったということであります。このようなトラブルに対しては、契約の形式にとらわれず、実態判断をして労働者保護をかけると言っておりますが、実際には労基所に掛け合っても、契約の形式が委託であれば、門前払いされてしまうケースが少なくないと。こういった現状、実態を踏まえた場合に、このような今起こっている問題に対処できるように、労働者制の拡張の議論を行うべきではありませんか。

3:01:07

後藤大臣

3:01:10

労働基準法等の適用については、業務委託や受け負い等の契約の名称にかかわらず、実態を勘案して、総合的に判断することになっておりますし、いわゆるフリーランスと呼ばれる方であっても、こうした判断の結果、労働者と認められる場合には、今回の新法とは関係なく、労働者基準法等の適用をしてまいります。引き続き、労働基準監督署においても、こうした取扱いの徹底を図るとともに、フリーランスの労働者制の判断基準に関するガイドラインの周知徹底を図りまして、労働基準法等による保護が適切に行われるように努めてまいりたいと思います。

3:01:58

塩川君

3:01:59

実態を勘案してといっても、そうなっていない実態というのが現にあるわけですから、そういった点におきましても、この1985年のこの労基法上の労働者制の判断基準が、いわば古くて狭いといった点が今問われているわけで、その見直しが必要であります。ILOにおいては、労働者制が曖昧な就業者は、本来は労働者でありながら企業が故意に自営業者に偽装する場合、いわゆる偽装雇用と、従属性のある自営業者、従属的自営業者に分かれ、偽装雇用については、ご分類の修正、従属的自営業者には一定の保護を提供する必要があると知っています。ですから、この両面での法的措置が必要なんじゃないのか、つまり従属的自営業者についての一定の保護、今回のフリーランス法案として、そういう対処というのは必要なものと考えています。同時にやはり偽装雇用になるような今の現状というのが率直にあったときに、この労働者制の拡張、こういった議論、法的措置も含めて必要ではないのかと、改めてお尋ねします。

3:03:11

後藤大臣。

3:03:15

偽装雇用と考えられるようなケースについては、実態判断として、法律的な形式は別として、そこはしっかりと労働基準法等の適用をしていくということで、そういった意味での対応は今後ともしっかりと進めてまいりたいと思います。

3:03:37

塩川君。

3:03:39

JILPTのフリーランスの労働基準法上の労働者制に関する調査にいましても、労働者制が高いとか中程度というのを合わせると、71.9%、7割以上が労働者に近い働き方をしているという傾向が示されております。まさにそういう労働者に近い働き方をしているという実態があるといった点でも、このフリーランスの保護は労働者制の適用を広げる方向を検討、具体化をすべきだということを重ねて求めたいと思いますが、改めていかがでしょうか。

3:04:19

後藤大臣。

3:04:22

今、重ねて同じ答弁では恐縮なんでありますけれども、基本的には労働者制の認められる方についていえば、それはどんな法律形態であろうとも労働者として必要な保護をしていくわけでありますけれども、労働者の範囲を拡大することによって、フリーランスを労働基準法上の労働者として発注事業者に使用者と同様の義務を課すことについては法制的な課題、例えば雇用関係において見られるような、使用従属関係があるとは言えないために発注事業者に対して使用者と同様の義務を課すことができるのかどうかといったような課題をしっかりと整理必要がありますし、また、フリーランスへの発注控えにつながり、就業機会の減少を招く可能性があることなども、門取りとしてあるというふうに思っております。そうした観点から、今回の取引法に基づく対応という形で検討をいたしております。

3:05:36

塩川君。

3:05:38

このような、相関政府として多様な働き方といった形で、この偽装雇用を背中を押すようなやり方になっては決してならないわけで、そういった点での政府の対応が、この点でも極めて不十分だということを言わざるを得ません。改めて、この労働者材の拡張、これはしっかりと宿題として行うべきだということを強く求めておきます。その上で、実態として労働基準法や労働契約法、労働組合法が定める労働者に当たるフリーランスについては、この法律の制定をもって、こういった労働関係処方令による救済が否定されるようなことがあってはならないと思いますが、改めて確認をいたします。

3:06:25

後藤大臣。

3:06:27

これはもう先生がおっしゃるとおりであります。今回の法律をつくることによって、フリーランスの取引法による規定で十分だというようなことにならないように、実際に労働基準法等の適用については、業務委託とか受け入りとかの契約の名称にかかわらず、総合的に判断をして、しっかりと適用を図っていく。引き続き労働基準監督署においても、こうした取扱いの徹底を図るとともに、フリーランスの労働者性の判断基準に関するガイドラインの周知徹底を図って、労働基準法等による保護が適切に行われるように努めてまいりたいと思います。

3:07:16

塩川君。

3:07:18

法案にかかわって何点かお尋ねをいたします。やはりフリーランスで働く方々の報酬が余りにも低いといった点も問われてまいります。その点で、最低報酬規制、こういった仕組みを設ける必要があるのではないのかという点であります。この間、政府として具体化している取組の中で、自衛型テレワークのガイドラインなどもあります。そこにおきましては、例えば最低賃金を一つの参考として、自衛型テレワーカーの報酬を決定することも考えられるとあります。従事者の報酬の最低規制を図る、こういった工夫というのが行われる必要があるのではないのかと思いますが、お答えください。

3:08:09

後藤大臣。

3:08:12

本法案では、いわゆるフリーランスを保護する観点から、下請代金法では規制対象にならない資本金1,000万円以下の小規模な発注事業者であっても、フリーランスに委託を行う場合には、発注書面の交付等の義務を課すことといたしております。他方、事業者間取引における契約自由の観点からは、原則として事業者取引に対する行政の介入は最小限に留まるべきであるということに加えまして、小規模な発注事業者に対して過剰な義務を課した場合には、発注事業者が義務履行にかかる負担を避けようとして、特定受託事業者と取引することを避ける、いわば発注理解が生じること、財政基盤が脆弱な発注事業者も多く、義務が負担となり経営に支障をきたすことも懸念されることから、規制内容はできるだけ限定することが適当であるというふうに考えております。さらに、特定受託事業者の益務や成果物は多種多様であることから、一律の最低保障を定めることは困難であるとも考えられます。したがって、本法案において、特定受託事業者の最低報酬に係る規制を盛り込んでおりません。

3:09:40

塩川君。

3:09:42

業種業態に対して、一律の最低報酬を定めるのは困難という話もありました。そういう際にも、業種業態においてはいろいろな工夫もできることだろうと思っております。お話が伺っている中では、例えば音楽家の方々の組合などにおいては、演奏における時間に最低時給を設けて、テレビ局の各局と交渉して協定も済んでいるといった格好での最低報酬のルール作りなどが行われているわけであります。そういった現場で行っている取組も含めて、しっかりと労働者でいえば最低賃金に相当するような、こういったことを担保できるようなフリーランスにおける最低報酬規制というのは考えられるべきだと思っております。もう一つ、長時間の作業時間を強いる納期や締め切りの規制問題であります。この点も自衛型テレワークのガイドラインなどでは、成果物の納期については、作業時間が長時間に及び健康を害することがないように設定をすること、その際、通常の労働者の一日の所定労働時間の上限8時間を作業時間の目安にする、こういうことなんかも示されているところであります。こういった長時間の作業時間を強いるような働かされ方を一定規制をする、そういう仕組みづくりというのが必要ではないでしょうか。後藤大臣 フリーランスの方についても、今先生ご指摘のように、働き過ぎにより健康を害することのないように配慮することは非常に重要なことだと思います。この点、現在、厚生労働省では、個人事業主等に対する安全衛生対策の在り方に関する検討会を開催しまして、その中でフリーランスの方々の作業時間が長時間に及び健康を害することのないようにすることも議論していると聞いております。この有識者検討会における検討結果も踏まえて、厚生労働省において適切な対応が取られていくものと考えております。塩川君 やはり長時間労働を強いる健康にも支障を来すような、そういった働かされ方がなくなるような仕組みづくりというのは必須ということを改めて強調しておきます。今回、フリーランス法案を新入していて、当然、広く適用する、そういった多様な業種業態の中において、一定業種権利規制という点では一定の制約というのは出てくるわけですけれども、業種業態に対応したような様々な工夫をする必要があるのではないか。そういった点では、下請取引の適正化におきましては、業界業種ごとにガイドラインを策定をして、準子状況のフォローアップですとか、そのガイドラインの改訂なども行われてきております。今回のフリーランス法においても、業種状態ごとにこういったガイドラインを設ける、それで運用していく、そういったことは必要なことではないかと思うんですが、この点についてはどうでしょうか。後藤大臣。 下請取引適正化の取組においては、今ご指摘もあったように、業種別の取引実績等を踏まえた対応が有効でありますことから、各業所管省庁において、下請法や読勤法の違反事例やベストプラクティス等について、まとめたガイドラインを作成して、業界に準子を呼びかけているわけであります。他方で、フリーランスについては、多種多様な業態が想定されることから、今回の法案が成立すれば、その施行後の状況等を分析し、まずは業種別の課題、例えば映画産業や職員産業など、そうした課題の把握をまず努めることとしてしたいと考えています。仕岡君。 (仕岡) 結構、所管省庁と、それから関連する業界団体などが協議をされて、今お話しに、映画の話ですとか、職員の話ありましたけれども、芸能関係者、あるいは、ウーバーのようなデリバリーの話、あるいは、一人親方ですとか、放送コンテンツ、それぞれの所管省庁が関連する業界、フリーランスの方と協議をして、そういった点での、ふさわしいルール作りを行っていくと、こういうところは、さらに踏み込んできちっと行っていくと、だから関係の所管省庁がしっかりと対応すると、いったことを促す働きかけを、ぜひやっていただきたいと思うんですが、改めて、いかがでしょうか。

3:15:11

後藤大臣。

3:15:14

いわゆるフリーランスについて言えば、大変に取引、実施される状況については、他市対応で、実態についても、今後、把握していく必要があるというふうに思いますけれど、今、御指摘されたような問題意識をもって、しっかりと分析をしていきたいと思います。

3:15:40

塩川君。

3:15:41

業種ごとの標準契約書を作る、こういったことなんかも含めて、実際に有効に運用される、そういう取組につなげることを改めて求めて、質問を終わります。

3:16:01

次に、尾形凛太郎君。

3:16:03

最後、10分よろしくお願いいたします。こんなに委員が揃っているところで質問するの、久しぶりでありまして、よろしくお願いいたします。この法律で、政府参考人にお伺いしたい。この法律で、フリーランスの契約を交わすときに、契約書を交わすことは、要件になっていないですね。

3:16:26

政府参考人。

3:16:31

品川次長。

3:16:39

お答え申し上げます。この法律は、先ほど来、話が出ておりますように、契約というか、業務委託をした場合に、発注の書面あるいは電子的なものを交付をするということを義務づけておりますけれども、契約書という形のものの締結を義務づけているわけではございません。

3:16:58

尾形君。

3:16:59

そうなんです。しかしながらですね、これは12条で募集のときの義務が、条件明示の義務がかかるのと、3条において発注のときの義務がかかると。

3:17:11

なぜ契約のときの義務を課さないんですか。参考人。

3:17:22

宮本来閣審議官。

3:17:35

お答え申し上げます。本法案では、特定業務委託事業者が広告等におり、不特定多数の特定自宅事業者に対して、募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこと等としてございます。契約時の条件明示を義務付けることにつきましては、本法案について発注時の条件明示を義務付けていることから、特定業務委託事業者の負担となったり、当事者間の柔軟な取引交渉を阻害する恐れがあること、また交付する書面等に記載すべき条件を契約締結前の段階で当事者間で確認し、トラブルの防止を図る行動につながることも一定程度期待できることから、本法案には、尾形君は確認しております。本法案にはもう1個もなかったということでございます。

3:18:24

尾形君。

3:18:25

そんな期待なんか何の役にも立たないですよ。発注時と契約時って違うんで、時系列的に並んだら募集があって契約をして発注をするわけであって、発注時だと遅くなるでしょと、そのタイミングでもう取り組んで、もう仕事始めてる人いるかもしれないと。今あなた期待するって言ったけども、そんな期待なんかね、どこにも法律に書いてないんですよ。契約時にしっかりと明示させるべきだったんじゃないですか。もう1回。

3:18:54

宮本次長。

3:19:06

お答え申し上げます。昨年の9月に行われましたパブリックコメントにおきましては、中小、小規模の事業者が現実的な対応可能な内容とすべきといった意見が提出されたことから、本法案には盛り込まなかったということでございます。

3:19:27

尾形君。

3:19:28

じゃあ聞きましょう。負担、負担と言いますけど、契約時に明示する負担と発注時に明示する負担、何が違うんですか。もう1回。三浦市長代理。お答え申し上げます。おっしゃった通り募集時点の話、それから実際に合意があって契約がなされる話、それからさらにはその後業務委託、条件明示をしてくださいという話、3時点ございます。先ほども政府委員の方から別の場面で御答弁した申し上げたとおり、第3条において業務委託事業者は業務委託をした場合に直ちにその内容を明示しなきゃいけないということでございまして、発注を実際にして契約を結ぶという事実上の合意があったところから、なるべく短期でやっていただきたいということで考えているということでございます。

3:20:35

尾形君。

3:20:36

時系列ははっきりしなかったですね。発注して契約したと言いましたけど、いや順序で言うと、募集があって契約があって発注があるわけであって、発注の前の契約のタイミングで条件を明示しなきゃいけないんじゃないですかと聞いているのが1つと、負担が重い、負担が重いと言ってますけども、発注時で負担するのですから契約時に契約書をしっかり交わして、その条件を明示する負担を求めること、別に何の負担も変わらないじゃないですか。それを聞いているんです。もう1回。三浦室長代理。すみません、ちょっと言葉が紛れておりましたけれども、発注と申し上げたのはまさに契約の時点ということでございまして、契約をしてから直ちにその中身を知らせるということで考えているということでございます。

3:21:23

尾形君。

3:21:24

ただ、発注と契約同じだとして、この条文の中に業務委託をした場合にはということなので、明示の義務がこの法律には発注とは出てこないんですね。業務委託をした場合ということなので、これ少し時系列的に後になるんじゃないですかね。もう1回。三浦室長代理。失礼いたしました。言葉が紛れておって申し訳ございません。法律上の業務委託をした場合というのが、先ほど申し上げたイコール発注をした場合、イコール契約をした場合、こういう理解でございます。

3:22:01

尾形君。

3:22:02

そうなんですかね。この場合ですね。もう1回お伺いしたいと思いますが、少し視点を変えてお伺いしたいと思いますが、12条の募集の表示をして、そしてその募集の表示と3条の表示、これ一緒である必要はないですねと聞いたら、いや一緒であることを義務づけるものはないですと。そういう答弁で、そういうことを事前のレグでお伺いしました。ということは、募集の段階ですごい気前のいいことを言われて、その募集を受け、そして3条の表示、実際に業務委託をしたときに受けた表示が異なったときに、その人を救済するための仕組みというのはどこにあるんですか。(御静粛に)三浦市長代理。すみません、お答え申し上げます。あの御指摘のとおりですね、第12条で募集をすると、その後第3条に行きましてですね、業務委託をして中身をお知らせ、明示していただくと。この12条で募集した内容と第3条の中身が違うというときにですね、それを禁ずるというようなことは法律では否定していないわけでございます。他方ですね、第12条をご覧いただくと、特定住宅事業者の募集に関する情報を提供するときにはですね、虚偽の表示また誤解を生じさせる表示をしてはならないと。さらに2項で生活活動、最終の内容を保たなければならないという義務を課しているところでございまして、12条の方の義務を果たしていただければですね、そこと大きく異なる内容で実際に契約を結んで発注をするということにはならないというふうに理解しております。小片君。 事情が変わることだってあるじゃないですか。様々な事情が変わることがある。そのときそのときで、このときは嘘じゃなかった、誤解じゃなかった。そしてそのとき正確であり最新であったと。しかし実際に発注するときには全然違うことが書かれてくるということを、これは排除しないと思うんですよ、この法律の規定だと。だからもう少し早い段階で、もう少し情報提供、明示する義務がもう少し早い段階に倒れていた方がいいんじゃないかというふうに聞いているんです。もう一回。

3:24:48

宮本次長。

3:24:57

お答え申し上げます。一般的にフリーランスが契約するときには、募集のときから契約に至るまで何度も交渉がございまして、その間様々な取引、交渉についての交渉がされるというふうに聞いてございます。契約、それから発注に至るまで条件につきまして変わることから、その度ごとに条件明示をするということにつきましては、当時誘う方については負担になるというふうに考えてございます。尾形君。しかし、あなたはそういうふうに言いますけれども、いろいろな形態があり得ると、そしていろいろな対応があり得ると言われたわけであって、毎回毎回じゃなくてもいいけれども、もう少し前に倒した方が誤解も生じないし、労働者保護のためにもいいんじゃないかということを聞いているんです。既に後事事官が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。お答え申し上げます。ただいまご指摘いただいたことにつきましては、先ほどの状況を踏まえながら、3年後の見直しのときに検討してまいりたいと考えてございます。終わります。

3:26:35

これにて法案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入るのでありますが、理事会の協議により討論はご遠慮願うことになりましたので、ご了承願います。これより採決に入ります。内閣提出特定住宅事業者に係る取引の適正化等に関する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立・総員。よって本案は、厳難のとおり可決すべきものと決しました。

3:27:25

この際、ただいま議決いたしました本案に対し、神田、賢治君ほか6名から、自由民主党無所属の会立憲民主党無所属、日本維新の会公明党、国民民主党無所属クラブ、有志の会令和新選組の共同提案による、附帯決議を付すべしとの同意が提出されております。

3:27:51

提出者から趣旨の説明を聴取いたします。朝野、佐藤君。

3:27:58

ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を御説明いたします。案文の朗読により趣旨の説明に介させていただきます。特定自宅事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議案。政府は本法の施行に当たっては次の事項に留意し、その運用等について異論なきを期すべきである。一、特定自宅事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議案。特定自宅事業者であるか否かを問わず、業務委託の相手方である者からの 相談を受ける体制を整備し、その相談窓口を周知すること。2、報酬の決定に際し、特定自宅業務従事者の安全及び衛生に係る 必要な経費が確保されるよう、本法に基づき必要な対応を検討すること。3、業務委託契約を締結するに当たっては、特定自宅業務従事者の安全と衛生に配慮し、心身の健康を害する就業時間数等にならない期日を 設定するよう必要な措置を講ずること。4、仲介事業者を通じて業務を受託する 特定自宅事業者もいることを踏まえ、業務委託を仲介する事業者の実態を把握するとともに、質の確保の観点から本法の適用対象とならない 仲介事業者に対する規制の必要性について検討すること。5、雇用によらない働き方をする者の就業者保護のあり方について、本法の施行状況や就業の実態等を踏まえて検討し、 必要な措置を講ずること。6、本法の実効性を確保するため、 本法に基づく奨励指針等を定めるに際しては、業界業種によって契約内容が大きく異なるため、それぞれの業界及び当事者の意見を踏まえた 奨励指針等を定めること。7、本法の趣旨、本法に違反する事案等について、 業務委託事業者、特定受託事業者及び業務委託を仲介する事業者に対し、十分に周知広報を行うこと。8、本法施行後の実態把握に努めるとともに、 施行後3年を目途とした見直しを行うに当たっては、当事者を含む関係者からの意見を聴取して検討を行うこと。9、業務委託で給付や報酬その他の条件を明示する方法は、契約書や発注書の形式だけでなく、 ダウンロード機能を持ったサービスを用いるなどして、メールのみならず、その他の電子的処方を用いて、 過剰書きするなど、受発注者の双方に過剰な負担とならない方法も 認めることを検討すること。10、明示する内容は、業務内容、成果物、報酬額に加え、長期納品場所、支払方法、変更解除条件等も 含めることを検討すること。11、委託事業者の禁止事項については、 本法の運用状況を検証しつつ、拡充も視野に検討すること。12、長期に継続的に契約している場合の契約の保護として、本法の施行状況等を踏まえつつ、中途解除時等の事前予告のあり方について検討すること。13、ハラスメント再発防止対策を特定業務委託事業者の義務とすることを指針等において明確化することとともに、事案に係る事実関係の調査や、ハラスメント防止対策に係る研修等のあり方を検討すること。また、特定自宅事業者を対象とし、若い発生機能を有するフリーランストラブル100等番において、適切な相談対応を図ること。14、特定自宅事業者の疾病障害、死亡、廃業などのライフリスク対策について検討すること。15、偽装フリーランスや純従属労働者の保護については、労働基準監督署等が積極的に聴取し確認すること。16、労働基準法上の労働者にあたる者に対し、労働関係法令が適切に適用されるような方策を検討すること。17、業務委託をする場合に作成する書面等で明示すべき項目については、あらかじめ具体的な指針を示し、十分に周知を図ること。また、主な違反事例等についての情報を整理し公表すること。18、業務委託事業者が報酬減額等の不利益や取扱いを示唆して、消費税免税事業者である特定自宅事業者に対し、課税事業者となるよう一方的に通告しないよう、業務委託事業者に周知徹底すること。以上であります。何卒委員閣議の御賛同をお願いいたします。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

3:32:58

起立・総員。

3:33:01

よって本案に対し、附帯決議をすることに決しました。この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

3:33:20

後藤国務大臣。

3:33:23

ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なし。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る7日金曜日午前8時50分に次回、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。

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