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衆議院 消費者問題特別委員会

2023年03月30日(木)

3h2m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54479

【発言者】

稲田朋美(消費者問題特別委員長)

宮崎政久(自由民主党・無所属の会)

古屋範子(公明党)

西村智奈美(立憲民主党・無所属)

山田勝彦(立憲民主党・無所属)

井坂信彦(立憲民主党・無所属)

池畑浩太朗(日本維新の会)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

本村伸子(日本共産党)

19:40

これより会議を開きます。消費者の利益の擁護及び増進等に関する 総合的な対策に関する件について調査を始めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、 警察庁長官官房審議官 智井雅宏さん、消費者庁次長 黒田孝さん、

20:06

消費者庁政策立案総括審議官 片岡進さん、消費者庁審議官 真淵博さん、消費者庁審議官 上田博信さん、消費者庁審議官 与田岳さん、農林水産省大臣官房審議官 安良岡武さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、 御異議ありませんか。

20:33

御異議なしと認めます。よってそのように決しました。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。

20:41

宮崎正久さん。宮崎さん。

20:48

自由民主党の宮崎正久です。今日、消費者委員会で質問の機会をいただきましたこと、 各党理事の皆様、また委員の皆様、多くの皆様に感謝を申し上げまして、 質問をさせていただきます。

21:03

河野大臣が持ち前の突破力を発揮されて、消費者行政の中で、 これまでと様々な異なる視点も踏まえて、大手なりなものももちろんですけれども、消費者行政を進めていただいていることに敬意を表して、 今日は大臣の所信で掲げられた格好について、いくつか質問をさせていただきたいと思っております。

21:28

大臣とは、昨年の臨時国会で、旧統一協会問題に端を発した不当な寄附の関与を防止する法律の制定に、私は党の側から、大臣は行政の代表として、共に歩んできたという思いがございます。

21:49

今日は冒頭、この法律の関係で、改めて確認するべきことを質問させていただきたいと思っております。今、申し上げましたとおり、昨年の12月、法人党による寄附の不当な関与の防止等に関する法律、略称で、いわゆる不当寄附関与防止法が成立をいたしました。河野大臣の所信の中でも、次のように述べられております。

22:17

次に、昨年12月10日に成立した不当寄附関与防止法などの全面施行に向け、関係法令や執行体制の整備、相談対応の充実に努めてとともに、法の周知、公法にしっかり取り組み、被害救済や再発防止に向け、万全を尽くしてまいります。

22:37

これを所信で述べられております。あと、ちょっと一点、申し忘れたので、先に申し上げますが、この旧統一協会に担保を発した問題、昨年、法律を制定しましたが、この問題、昨日も小川沙耶里さん、夏野菜名さん、はじめ、宗教二世の皆さんが記者会見をされ、また館内を回られておられて、私も御要請をいただきました。

23:05

いわゆる、児童の虐待であったり、宗教の強制であったり、こういったことも含めて、まだまだこの問題、取り組んで解決をしなければいけない課題がある。もちろんこれは、消費者委員会の所見課題ではないことは承知しておりますが、そのことは冒頭、一言、付言をさせていただいて、この法律についての質疑に入らせていただきたいと思っております。

23:27

この法律は、内閣提出法案でありました。与野党で設置をした、悪質献金等被害救済のための与野党協議会がスタートで、政府も8月から検討会を大臣の下で開いて、法律として提出をされていく過程を経るわけであります。

23:49

私は自由民主党の実務担当者として、我が党の若宮健二先生、公明党からは大口義則先生、立憲民主党から長妻昭先生、日本維新の会からは太田俊先生が参加をされて、審判の必要性やその内容について、本当に昼夜を問わず議論を重ねました。

24:10

この協議会も、オンでやったものだけでも9回を重ねました。国民民主党との協議の場もまた別に持つこともいたしました。最終的には、各党の幹事長会談というところもをへまして、昨年の臨時国会の開期末最終日、12月10日に成立させることができたものであります。

24:33

この上で、先ほど申し上げました大臣の所信で、全面施行に向けての準備ということが語られております。この法律は、交付後速やかに施行されているわけでありますが、勧告などの行政措置に関する規定は、交付の日から帰算して、1年以内の政令で定める日から施行するとしております。

24:56

大臣が先ほど述べた所信の中で、関係法令等の整備をすると、努めていると述べております。これは、あさって4月の1日から、こういった部分も施行する予定であるとも聞いております。そこで、まず河野大臣に、現在までの準備の状況、また施行に向けての大臣の思いなど、お聞かせいただければと思っています。

25:19

河野大臣。

25:22

この新法の行政措置、罰則に係る規定につきましては、これまでも申し上げておりますように、4月1日の施行を目指して準備を進めております。

25:35

本日の8時半公表の官報で、この運用を担う寄附関与対策室を消費者政策課に、4月1日付で設置するということを掲載をしておりますが、担当の3次官、室長及び室員10名、合計12名の体制で発足をさせます。

26:00

この対策室は、3つのルートから情報を幅広く収集することとしておりまして、1つは消費生活センターに寄せられた相談情報。

26:11

2つ目に、4月1日に消費者庁のウェブサイトに法人などによる寄附の不当な関与と考えられる行為に関する情報の提供を受け付けるウェブホーム、これはもう24時間365日、受付可能なものを設けるわけです。それから3つ目として、法テラスからも継続的に情報提供をいただくこととしてございます。

26:37

また、行政措置の執行に向けて、その処分基準の準備を進めておりまして、2月1日から3月2日までに実施したパブリックコメントでいただいた御意見の整理・検討を行っております。また、適切な法運用のための執行アドバイザー制度についても準備を進めているところでございます。

27:01

このほかに制度の周知広報についてもしっかりと準備をした上で、4月1日の施行以降、法の運用を適切に行っていきたいと考えているところでございます。

27:12

宮崎さん。

27:15

ありがとうございます。 例えば、配慮義務に反しているんじゃないかとか、不適切なことがあるというようなことがあったときに、これを聞いてもらう場所をつくってくれという声は、この法制定の過程から被害に遭われた方々、また被害対策に従事されている弁護士の皆さんなどからも寄せられていたところでありますので、

27:44

今、大臣がご説明をいただいたような形で、さまざまな情報を受けていただく場をつくっていただいたということは非常に適切なものであり、感謝申し上げるとともに、その取組に評価をさせていただきたいと思っているところでございます。そして、今最後にありました処分基準等につきましての点について、これからいくつか質問をさせていただきたいと思っております。

28:12

この法律は、衆参両院それぞれ10時間以上審議をして成立をさせていただいたものであります。先ほど言ったとおり、内閣提訴法案と審議が始まったわけでありますが、衆議院での審議と並行して、この法案の成立に向けて、今、与野党協議というものもずっと続いておりました。

28:35

さまざまな場面で、被害者救済と被害の再発防止に向けた合意形成が模索されて、その結果、衆議院における審議の最終の段階で寄附の関与を行うにあたっての配慮義務について、その遵守を図るための勧告などの規定を追加する、こういう修正を与野党で合意をして、議員修正として提出することになったわけです。

29:01

こいつがよく、核法と技法がハイブリッドだというふうに言われるのは、こういう経緯があるからだと承知をしております。そういうこともありまして、私は実は衆議院の本会議では岸田総理に質問をさせていただきました。衆議院消費者委員会では河野大臣に質問をさせていただきました。

29:23

こういう形で与党を代表しての質疑を立たせていただいて、その今申し上げた修正にあたっては提出者にさせていただきまして、委員各位に御説明をさせていただいて御賛同をいただきました。参議院に訴告された際には、今度は参議院の消費者の委員会では河野大臣の横に座らせていただいて、修正案提出者として今度は答弁に立つという、得難い貴重な経験をさせていただいたものであります。

29:53

法人党が配慮義務を遵守していない場合の勧告等の行政措置、これについては今申し上げたような経緯で、議員修正により加えられたものです。もっといえば、これは自民党だけではなくて、自民・公明・立憲・維新・国民、5党合意で議員修正となりました。

30:14

こういった部分ですから、この解釈についても与野党5党の合意が尊重されるべきであって、運用に当たっても議員修正の趣旨に基づいて行うべきと考えています。この点、行政措置の運用に当たっての指針となる処分基準、この策定が議員修正の趣旨を踏まえているのか、衆議院社長の見解をお尋ねいたします。

30:34

黒田次長

30:43

お答え申し上げます。まず、この不当寄附関与防止法の第12条におきまして、この法律の運用に当たっては法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならないと、規定されていることから、本の運用におきましては、この第12条の規定をまず踏まえて行う必要があると考えております。

31:12

そして、この処分、今検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものでございます。特に処分基準等の主な部分につきましては、衆議院における議員修正で導入された第6条の配慮義務に係る行政措置に関することであることから、修正案の答弁者の御答弁に基づいて記載したものでございます。

31:38

なお、この第6条の配慮義務に係る行政措置につきましては、修正案の提出者から、配慮義務は禁止行使と比較しても包括的である分、より穏やかな規制であるということも踏まえると、原則としては、その不遵守があったとしても、権欲的慎重に行政権限の行使がされるのが相当、相当という御助詞の答弁があったと認識しております。

32:08

宮崎さん。

32:10

ありがとうございます。今、修正案の参議院の委員会における答弁に基づいてとありました。これ念のため申し上げますと、答弁者として立ったのは与党からも野党からもおりまして、私一人が答弁したわけではございません。

32:30

答弁案の作成もだいぶ激論を交わしまして、与野党、これは非常に激しい議論の上で合意をしたものですから、答弁に当たってももちろん消費者庁役所の皆様の力を借りましたけれども、そういった中でそれぞれの答弁者が答えたことを前提に進めていただいているという答弁であったと思っております。

32:53

この後、各項目についての解釈についての議論に入るわけでありますけれども、その前提として、不当寄附関与防止法の構造について少し触れさせていただいて、御理解いただきたいと思っておりますので、この点若干補足的に説明をさせていただきたいと思います。

33:12

まず、この第1として委員の皆様のもとにお配りをさせていただきました。これは不当寄附関与防止法の3条以下を抜粋したものでございます。

33:23

まず、この法律では3条に配慮義務というものを定めております。そして、4条、5条とめくっていただきますと、これは禁止行為というふうな形で定められておりまして、3条は配慮をするべきこと、4条、5条はやってはいけないこととして禁止行為として定められている。

33:47

そして、それに対する対応をするものも分けて区分をしておりまして、さらに進んでいただくと6条というところで、配慮義務の遵守に関する勧告等の行政措置については6条で定め、やってはいけないという4条、5条の禁止行為に対するものは7条で行政措置を定めるという形で、配慮義務と禁止行為は違う。

34:10

だから、それに対して行政措置をするような要件や定めも違う。こういう形で3条と4条、5条に分けたことに対応して、行政措置も6条、7条と分けて記載をしているというようなことでございます。

34:30

こういうようなことによりまして、被害の未然防止、拡大防止の実効性を高めて、さらには被害救済のための民事ルールと相まって寄附の勧誘を受ける者の保護を図る、こういう立て付けにさせていただいたわけであります。

34:45

配慮義務の規定というのは、何々をしてはいけませんという4条、5条にある禁止行為とは異なって、個人側の事情や誤認させる恐れといった幅広い概念で捉えることにしております。

34:59

例えば、第3条配慮義務の1号を見ますと、寄附の勧誘が個人の意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附するか否かについて適切な判断をすることは、困難な状態に陥ることがないようにすることということで、相手方の困難な状態に陥ることがないようにすることに配慮をしてくれという形で定める。

35:24

そのように、勧誘を受ける側の個人の事情を定めています。それに対して、禁止行為の方を見ていただきますと、第4条、覚悟を見ていただきますと、例えば柱書きのところで寄附の勧誘をするに際して、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならないとした上で、例えば1号では退去してくれと言われたのに退去しないとかですね、そういったことを含めて具体的な行為を定めています。また第5条では、借入等による資金調達の要求の禁止ということで、現に住んでいる家を売却してお金を調達しろということを要求してはいけませんよということで、具体的な行為で定めるというふうな形になっております。

36:10

これによって、例えば民事ルールの中で、不法行為で損害賠償請求という場合には、不法行為認定が要因になるという効果も期待されるわけであります。

36:31

このような入る義務というのは、45条の禁止行為とは違いまして、必ずしも規制対象となる法人等の行為の類型や要件を明定していないということもありまして、これを禁止行為とすることや、行政処分や刑事罰の対象とすることは困難だということで法制化していっております。

36:52

そこで、こういう入る義務の特徴を踏まえて、現行法体系の下で可能な範囲で、命令や刑事罰の対象とまではしないけれども、勧告や公表といった行政措置の対象とすることによって、行政措置と民事ルールが相まって寄付の関与を受ける者の保護を図るということで、この法制化いたしました。

37:12

こういったことが基礎にありますので、実はこの入る義務に関連するところについては、権欲的に慎重に行政権限が行使されるべきであるという価値判断がまず大前提である。これは法の立て付けから、与野党協議の中からこのようにして決まってきたということをまず、補足的に御説明させていただきたいと思います。

37:34

そして、この法律ですけれども、この法律はですね、皆さんも既にご承知の通り、旧統一協会の問題に端を発したものでありまして、特定の信者など、いわば組織を挙げたといわれる寄付の勧誘行為が社会問題化した、それへ寄付のあり方に対する検討をしていく、こういうプロセスを得たわけであります。

38:00

ただ、法律そのものの内容は特定の団体のみを対象とするということはできません。与野党実務者協議においても、特定の団体のみを対象とするのではなくて、寄付の勧誘をするあらゆる法人等が対象とする法律をしなければならず、それゆえその内容面に関して激しい議論がされたわけであります。

38:21

そんな寄付の勧誘について、これを規制しなければいけないということは、もちろん論を待たないわけであります。この法律が寄付の勧誘をするあらゆる法人が対象になる。NPO法人、基地に出ている宗教団体、また、例えば私立学校なども寄付によって経営を賄っている部分が多いというわけであります。

38:46

そういったことを踏まえて、これまで寄付文化の醸成に努めていたことなども勘案して、行政措置がどのような場面で発動されるのかという、今定めようとしているこの資料2の処分基準などについては、過剰なものであっても、これはうまく機能しないということになります。この処分基準発動についての基本的な考え方を、消費者庁から御説明いただきたいと思います。

39:12

黒田次長。

39:16

多少繰り返しになりますけれども、基本的な考え方といたしましては、まず、先ほど読み上げました、この法律の第12条の規定を踏まえるとともに、その、議員修正で導入された第6条の配慮義務に係る行政措置については、修正案の提出案のご答弁の内容を、従前に踏まえて行う必要があるものと考えております。

39:44

不当寄附関与防止法については、今、御指摘のとおり、特定の団体のみが対象となるものではなく、あらゆる法人等が対象になることにも留意が必要であるというふうに考えています。今、申し上げたような点を踏まえまして、処分基準等においては、法人等による寄附の不当な関与の防止を図るために必要となる事項を適切に規定する必要があるものと認識しております。

40:04

宮崎さん。

40:07

それでは、具体的な項目に入ってまいりたいと思います。これは、資料2にある、これはパブコメにかけた処分基準の案でありますけれども、これは条文などに基づいて出てきておりますので、資料1の条文の方のめくっていただきまして、第6条というところまで進んでいただきたいというふうに思います。下にページ番号が打っておりまして、第6条というのが記載されています。

40:34

ちょっとこれをまず読ませていただきます。第6条。内閣総理大臣は、法人等が第3条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の関与を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、さらに同様の支障が生じる恐れが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができるということで、

41:02

この関連での行政権限についての定めをしております。そこでまず、この条文のうちの、個人の権利の保護に著しい支障が生じているという要件については、どのようにお考えているかの説明をいただきたいと思います。

41:17

また、この要件に加えて、抑圧状態の形成過程で違法不当な方法が用いられた場合を処分基準に明記すべきだという御指摘があるということを聞いておりますが、省社長としては、この点についてどうお考えているかの見解も併せてお願いいたします。

41:34

黒田次長

41:44

先ほどご紹介いただきました、この第6条第1項の個人の権利の保護に著しい支障が生じているという記載の部分の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者は、特定の法人等による寄付の関与を受けている者が自由な意思を抑圧されているという場合においては、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合、

42:14

の旨の御答弁をされておりまして、まさにこの内容を処分基準法案に記載しているものでございます。

42:21

ただ、ご指摘いただきました、抑圧状態の形成過程で、違法不当な方法が用いられた場合という文言につきましては、その内容が必ずしも明確ではなく、またさらに、関与によってもたらされる結果としての個人の側の状態を示しているこの配慮義務の規定とも必ずしも整合的ではないのではないかということで、今回の処分基準法案に記載することは適切ではないと認識しております。

42:51

宮崎さん。

42:52

はい、ありがとうございます。今のご説明、総じて処分基準の案、パブコメにかけた資料2というところに記載をされておりまして、今の黒田次長の御答弁、1ページ目の下の最後のパラのところにあるところの内容であると考えております。

43:11

続いて、6条1項の要件について、ここについて、著しい支障が生じていると明らかに認められる場合についてというのは、どのように考えているのかというご説明をいただきたいと思います。また、この点について、全国の消費生活センターなどに多数の相談が寄せられているケースについても処分基準等に明記すべきだというご指摘があるというふうにも聞いております。これについても併せて、ご見解をいただきたいと思います。

43:38

黒田次長。

43:40

黒田次長

43:46

今のご指摘の点につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁を紹介させていただきますと、例えば明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指す。また、別の答弁では、例えば当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判連が存在する場合に、これが該当すると考えている。また、あるいは、例えば寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合等を念頭に置いている。と、御答弁されておりまして、これらの内容を処分基準等の案に反映させております。また、公社の全国の少子生活センター等に多数の相談が寄せられている場合ということを加えるということにつきましては、この多数の相談といった多数の相談の基準が必ずしも明確でないということに加えまして、第6条の趣旨を踏まえますと、相談の件数の多数性のみでは必ずしも要件を満たさない場合もあり得るのではないかと。例えば、意図的に人を集めて集中的に相談をするといったようなことも想定されます。そういったこともありますので、処分基準等の案に記載することは適切ではないと認識しております。

45:24

宮崎さん。

45:25

はい、ありがとうございます。これは同じく資料2の方のめくっていただいた2ページの一番上のパラグラフのところにあるところについての議論をさせていただいたところでございます。今、実は判決がある場合とか、消費生活センターに相談がある場合も加えるべきじゃないかと。こういった議論があるということをご紹介して、多数性というところではちょっと違うのではないかというご答弁があったわけでありますが、実はこれ、私もそうですし、別の野党の側から出られた答弁者の方もそうでありますけれども、この著しい指標が生じていることを客観的に認められる場合を、どういう場合なのかと説明を求められたときに、その例として明示をするとなればですね、確定判決ではなかったとしても、当該法人等の勧誘行為について配慮義務違反を認定する不法行為の成立を認めた裁判例の存在になると思いましたので、そういう答弁をいずれもしております。私もそのとき、実は例えばというふうに言って裁判例の存在というのをご説明させていただきました。当然ですけれども、客観的に認められる場合=裁判がある場合というふうになるのは論理必然ではありませんから、裁判の存在が唯一だというふうに言えるわけではないと思いますが、ただ多数の相談がある場合と言われてしまうと、その基準に明確性があるのかとか、今お話があったとおり、数だけ上げるということが可能な事態も想定されるということから、このような答弁をさせていただいたところであります。いずれにしましても、権欲的に判断をするという観点からいたしますと、ここのところは抑制的な判断をできるような基準をつくっていくということは非常に重要だと私は思っております。6条1項の要件について質問を続けさせていただきます。今の資料2の紙でいきますと、次の段落に、2ページ目の次の上から2つ目の段落に行くところでございます。さらに同様の支障が生じる恐れが著しいという要件について、どう考えているのかをご説明いただきたいと思っております。また、ここの最後のところなんですけれども、なおから書いてある部分がございます。なお過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて、今後は改善が見込まれる場合にはこの要件を満たさないと考えられるという部分については、消費者被害発生抑制の観点から削除すべきであるという指摘もあると聞いています。こちらに対する御意見についての考えもお聞かせください。

48:16

黒田議長。

48:23

まずこのさらに同様の支障が生じる恐れが著しいという記載の部分につきましても、参議院での修正案の提出の御答弁を参考にしておりまして、具体的に紹介いたしますと、「過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて、今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みが薄くて、このまま放置すると同様の支障が生じ続けるような場合」というこの答弁を基に処分基準等案を記載しております。また、なお「過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて、今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる」という部分に関しまして、「消費者被害の発生抑制の観点から、この点は削除すべきである」という御指摘につきましては、この修正で盛り込まれた第6条の趣旨につきまして、その修正提案提出者の御答弁におきまして、この原則としては、その不遵守があったとしても、権抑的、慎重に行政権限の交渉をされるのが相当というその御承知を踏まえますと、既に勧誘の在り方が見直されて、改善が見込まれるような場合には、この6条の一項の行政措置を対象すべきではないというふうに考えますので、この点は処分基準等に明記しておく必要があるものというふうに認識しております。

49:52

宮崎さん。

49:54

ありがとうございます。6条、先ほどの条文の文書を戻ってもらった恐縮でありますけれども、第6条の、今、1項の話をしましたが、3項には、配慮義務を遵守していないなどと認められる場合において、法人等に対して必要な限度において、必要な報告を求めることができるという規定がございます。この報告聴取の要件についての考え方をご説明いただきたいと考えております。また、この報告聴取の要件を、1項の勧告の要件と一緒にするのは不合理で区別すべきだというご指摘もあると聞いています。この点についても併せてご説明をお願いいたします。

50:37

黒田次長。

50:39

この報告聴取の要件につきましては、参議院の質疑におきまして、修正案の提出者が報告聴取がなされる場合につきまして、第6条第1項の勧告の要件を挙げられた上で、ここから発言内容を引用しますが、さらに勧告するのに必要となる場合に、必要な限度において報告聴取をすることになると旨ご答弁されていたこと。また、先ほども申しましたように、そもそもこの同条の趣旨といたしましては、原則として、その不準死があったとしても、権威横敵、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると、ご答弁されていることを踏まえた内容としております。すなわち、この第6条の第3項の規定による報告聴取は、同条第1項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、第3条を確合に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考える場合に行うという旨を、処分基準の案に期待しております。なお、ここを単に恐れがある場合というふうに記載するのでは、原則として、その不準死があったとしても、権威横敵、慎重に行政権限の行使がされるのが相当という、先ほどから申し上げております趣旨とは正語ではないということから、この恐れがある場合と記載するのは適切ではないと認識しております。

52:06

宮崎さん。

52:07

ありがとうございます。このように、配慮義務と禁止規定の違いに反映して、配慮義務に関連することを権威横敵にやるべきだというのが、この法をつくったときの大前提であります。そこを御理解いただければと思っております。この関連の最後の質問になりますけれども、その3条の配慮義務とは別に、4条5条禁止行為が定められていまして、その禁止行為に係る報告聴取、勧告等が7条で定められております。この7条のところで、処分基準等では、禁止行為が不特定または多数の個人に対して繰り返し組織的に行われているときというふうに書いてあって、この組織的という言葉を削除すべきではというご指摘があると聞いています。この点についての、消費者庁の考えをお聞かせください。

52:57

福田次長。

53:05

不登記不勧誘防止法の第7条第1項は、第4条及び第5条の規定の施行に関し、特に必要と認めるときは、その必要の限度において必要な報告を求めることができると規定されておりますので、この特に必要と認めるときとは、この禁止行為が不特定または多数の者に対して繰り返し組織的に行われており、社会的な影響が大きいと考える場合を想定しております。また、この法律は法人等による不当な寄付の関与を防止するものでありまして、寄付禁止行為に係る報告聴取等につきまして、個人が組織とは全く関係なく勝手に行ったような不当関与行為ではなく、法人等が組織的に行った不当な関与行為が対象となるということにありますから、処分基準に組織的に明記しておく必要があるものと認識しております。

54:08

宮崎さん。

54:09

ありがとうございます。ここまで少し細かい点についても触れて質問をさせていただいたのは、冒頭申し上げたとおり、私が法制庭に関わったということを言いたいということではなくて、この法律は、自民・公明・立憲・維新・国民、5党で本当に真摯な協議をして、ある意味激しい意見交換もした上で成立したものであるということを踏まえて、こういう形になっているということを、ぜひ委員の皆さん知っていただきたいからでありました。資料3として修正案を出したときの趣旨説明の紙を出させていただきました。2段落目を読み上げます。本修正案は、今国会における質疑の状況はもちろんのこと、これに先立ち開始され、今日まで続いてきた与野党の枠を超えた建設的で粘り強い熱心な協議の成果を踏まえて、与野党において真摯な修正協議を行い、被害者救済と被害の再発防止の検知に立った迅速かつ柔軟な合意形成に基づいて取りまとめたものです。すなわちこの修正は、政府提出の原案における寄附の関与を行うに当たっての入る気味について、その准処を図るための規定を加えるべしとの御意見等を踏まえ、被害者の救済と被害の再発防止のために、原案を前提に、その実効性と不当な寄附関与への抑止力をさらにもう一段引き上げたいとの思いに基づいております。こういう経緯と思いがありました。そしてその時検討されていたのは、今日、消費者庁から答弁があって、私も補足的に言及したように、根本は入る義務規定を定めた。それは禁止規定とは、禁止行為とは同一にはしない。それを純種等の勧告等の行政規定の定めも修正により最後で追加しましたが、これは禁止行為のものとは同一にはしない。別途に定める。こちらは権欲的に運用がされる必要がある。こういう基本構図を各党で合意をして作ったわけであります。ですから、この合意をしたのであれば、疑問を呈される方がいたときに、自分たちはこういう考えでこの法律を作ったんだということをしっかり説明することが、私は政治家の務めだというふうに思っております。この委員会での質疑を封殺するような意図は全くございませんけれども、やはり合意をした。そこにいろいろな意見の対立があった。これは百点満点ではないという御指摘はもちろんきちんとそれを受けて、真摯な検討をこれからも続けてまいります。ただ、我々はこういう考えで合意をした。配慮事項に関しては権欲的に行くというふうなことを合意しておりますので、このことはぜひ委員の皆さんにも御理解をいただきたいというふうに思っているところでございます。そして時間が迫ってまいりました。別件を質問を一つさせていただきたいと思っております。ステルスマーケティングについて質問をさせていただきたいと思っております。大臣は所信の中で、事業者の広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告であるとわからないものについて対応を強化すると述べておられます。この事業者の広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告であるとわからないものが、いわゆるステルスマーケティング、ステマと言われるものでありまして、どこまでが広告で、そうでないのかという問題は、実は、例えば桜みたいな問題は江戸時代からまで遡るなんて言われておりまして、昔からある問題であります。このステマは、この消費生活のデジタル化、SNSの利用、インフルエンサーと言われる人の活躍などもあって、顕在化してきたと考えています。我が党でも消費者問題の調査会で、熱心に活発に議論しました。広告は広告であることがわかるようにすることは、消費者の消費品選択を歪めないために大切である。間違いないです。ただ、広告はその本質において、消費者に商品やサービスを有料なものだと認識してもらいたいという目的で行われていて、広告戦略として、例えばタレントさんを使ったり、タイアップ企画のようなものがあったり、というようなことでありますので、広告であることとして規制を受ける者の対象が明確にならないと、企業活動やさまざまな表現活動に、萎縮効果をもたらしかねないというところでございます。そこで、大臣がおっしゃっておられるこのステマ、この課題について、どのように認識をされ、どのような対応をされるお考えであるか、河野大臣のお考えをお聞きします。

58:42

河野大臣。

58:45

お尋ねのいわゆるステルスマーケティングの規制につきまして、今委員からお話がありましたように、広告であるにもかかわらず、広告であることがわからない、そういう場合に、広告にある程度の誇張が含まれるとの警戒心を生じさせないという点において、一般消費者の商品選択を歪めることから、景品表示法に基づく告示指定を行ったところでございます。告示の対象となるのは、広告であるにもかかわらず、第三者の表示のように見えるものであります。広告であることが一般消費者にとって明瞭、または社会通念上明らかであるものは、告示の対象となるものではありませんので、事業者の自由な宣伝活動や第三者の自由な表現活動を不当に制約しようというものでもございません。一般消費者にとって社会通念上広告であることが明らかである場合につきましては、これは当然に告示の対象外と考えていただいてよろしいかと思います。

59:57

宮崎さん。

59:59

ありがとうございました。終わらせていただきたいと思いますが、今日、この寄附な不当勧誘防止の法律について少し時間を割いて質疑をさせていただきました。私は政治の場に立たせていただいて、それぞれ考え方が違っていいわけであります。だから正当がそれぞれ分かれているわけであります。ただその中で助けないといけないものを救うべきものがあったときに、お互い全部の主張ではないけれども、互いが呑み合って合意をして、対局のところの困っている人を助けていこうと。実は、あさきの臨時国会でこの法律に関わらせていただいたとき、そのことの大切さをすごく実感をいたしました。私たちもこうしたかったけれども、これ、下りたところもありますし、野党の皆さんでも、もっとやりたかったけれども難しかったというところも、終わりだということを十分承知をしております。こういったことを含めて、今、この処分基準から次へ進んでまいりますので、この過程の経緯、しっかり私、誇りを持って認識してまいりたいと思っておりますので、どうか委員の皆さん、また委員長をはじめ、委員の皆さんにも、この過程を御理解いただいて、これからの議論を臨んでいただきたいと思って、今日の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:01:26

次に、古谷紀子さん。古谷さん。

1:01:30

おはようございます。

1:01:34

ごめんどの古谷紀子でございます。本日は、大臣所信に対する質疑を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。まずはじめに、消費者教育の取組について、お伺いをしてまいりたいと思います。今、SNS上で、事故犯を募集する強盗事件が頻発しております。これまでに14都府県で50数件が犯行されておりまして、1月に起きた強盗殺人事件のように、被害者を拘束した上で、暴行を加えるなど、強力な犯行が行われております。さらに、被害者の大半が高齢者であるということで、特殊詐欺の認知件数は、令和3年以降増加をしておりまして、被害額も8年ぶりに増加をしております。政府は、17日、こうした事件に対しまして、招致横断で取り組む緊急対策を決定されて、国民の不安を払拭するために、政府全体で対策を進めることが期待をされております。いわゆる「闇バイト」という言葉が使われておりますけれども、アルバイト感覚で犯罪に過端をさせない教育啓発、これは青少年だけではなくて、国民、消費者全体に必要だと思っております。大臣は、所信の中で、被害の未然防止や減少のためには、消費者が自らに続き、相談し、応える力が必要である、消費者力を高める消費者教育の取組を強化する、このように述べられております。多くの国民の間に不安が広がっているこの犯罪から、国民を守るために、加害者にならない、そして事故犯にならない、また、被害に遭わないための消費者教育を徹底しておかない必要があります。そして、今回の一連のSNSを利用した教育事件についても、消費者層もぜひ、政府と一丸となって取り組むべきと考えます。これに関して、大臣のお考えをお伺いいたします。

1:03:51

河野大臣

1:03:54

社会における構成員の一人として、法律をはじめとしたルールに対する規範意識、あるいは責任ある行動が求められるというのは、これはもう言うまでもないことでございます。社会のデジタル化が進展をしている中で、SNS上の安易な儲け話、こういう投稿が増えているわけで、これが重大な消費者被害、あるいは今お話がありましたような闇バイトを通じて、犯罪への加担につながっていく、そういう危険があることから、このトラブルの対処方法、これをしっかり啓発をし、さらに情報リテラシー、あるいは情報モラルと言っていいのかもしれません。この重要性に関する意識を高めていく必要があるというふうに思っております。今月の28日に閣議決定をいたしました、消費者教育の推進に関する基本的な方針、この中にそうしたことを盛り込んでおりますので、今後も引き続いて文部科学省をはじめ、関係省庁としっかり連携をしていきたいというふうに思っているところでございます。

1:05:23

古谷さん。

1:05:25

ありがとうございました。闇バイトというと、バイトに応募する、それと同種、あるいはその延長線上で、こうした犯罪に加担をして不改良してしまう。SNSの場合には、そのハードルが低いようにも感じられます。ぜひこうしたSNSを通じた犯罪に関しても、大臣のリーダーシップで普及啓発、教育をお願いしたいと思っております。次に、今の県にも関しましても、デジタル化に対応した消費者教育についてお伺いしてまいりたいと思います。闇バイト強制強制強制、教育強制強制事件も、SNS上で事故犯を募集しております。デジタル化の中で起こってきた問題かとも思います。私のパソコンのアドレスにも、Amazonで忙しいものですから、時々買い物をするのですが、そのログに似せたようなメールを送ってきて、フィッシングをしようという、クレジットカードの番号を聞き出そうという、そういうメールが送られることもございます。2020年版の消費者白書で、インターネット通販を肝する相談件数が減少してきているわけですが、SNSが何らかの形で関係している消費者生活相談は、引き続き増加しております。デジタル化の進展は、社会を豊かにする、買い物においても忙しいものにとっては、簡単にネットで買い物できる利便性を高めているのですが、消費者生活に関する情報が外部に流出したり、個人の行動等に関する情報が本人の認識のないまま出ていってしまう問題も指摘されております。次々新たなデジタルサービスが生まれて、それに応じてトラブルも増加してくる。消費者がトラブルから自分を守るための知識、大量の情報に対する警戒感、批判力、適切な情報の収集力などを身につける重要性が高まっています。なかなか、こうした社会の進展に、法律制度が追いついていかない現状があるかと思っております。昨年、デジタル庁が発足して、官民のDXも進められております。今後、デジタル化がさえ進んでいく、その速度が大きな変化を生じるということから、デジタル化に対応した消費者教育について、今後の取組についてお伺いしたいと思います。

1:08:24

片岡審議官

1:08:32

お答え申し上げます。デジタル化の進展に対応いたしました消費者教育には、2つの側面があると考えてございます。1つは、デジタル化に伴い、委員御指摘のような新たなフィッシング被害、あるいはトラブルが増えておりますことから、そうした被害や手口の周知、それからSNSの利用に関する情報モラルの向上といった内容面と、2つ目には、デジタルツールを活用した公社権のマッチングや教材の共有などの利便性の向上という側面があると考えてございます。まず、内容面につきましては、消費者庁において、令和3年度に高校生・社会人向けデジタル教材や、同じく令和3年度に高齢者向けのデジタル関連の消費者トラブル防止の目的としたデジタル教材を作成しているところでございます。また、情報モラルの向上に関しましても、文部科学省、総務省など関係省庁と連携をして教材を作成し、周知をしているところでございますけれども、先ほども闇場へとの話もございましたので、そうしたことも含めて、引き続きしっかりと周知・啓発をしていきたいというふうに考えております。また、デジタルツールの活用につきましては、消費者教育ポータルサイトにおきまして、都道府県別に公社権ができる団体を公表してマッチングを促しているほか、自治体や民間事業者などの教材の共有も図っているところでございます。今月28日に閣議決定をされました消費者教育の推進に関する基本的な方針におきましては、デジタル化への対応を基本的視点に掲げると同時に、地方における消費者教育コーディネーターの活性に取り組むこととしておりまして、関係省庁・自治体・民間事業者のデジタル関連の取組事例を紹介して関係者をつないでいくとともに、特に高齢者に対しては関係省庁と連携しつつ、誰一人取り残さないためのデジタル教育の推進も図っていきたいというふうに考えております。さらにデジタル化に対応した消費者教育を推進していただきたいと思います。次に、食品表示制度の適切な運用についてお伺いしてまいります。大臣所信の中で、消費者の食品選択に当たっての入り口である食品表示制度の適切な運用に努めると言及されています。この遺伝子組み替え食品表示なんですが、大豆やトウモロコシなど遺伝子組み替え食品の表示ルールがこの4月から変わります。この遺伝子組み替え表示というのは、消費者が商品を購入する際に、別の生物の細胞から取り出した遺伝子を組み込んでいる、開発された作物が使われているか否かが分かるようにする表示のことでありまして、この表示制度、食品表示法に基づいて2001年4月に始まりました。その後、海外で遺伝子組み替え農作物の作付け面積が増えたことなど、消費者の意識の変化を踏まえて、消費者庁は2017年4月に遺伝子組み替え表示制度に関する検討会を設置されました。この検討会で、遺伝子組み替え表示の在り方について見直しが進められて、2018年3月に報告書が取りまとめられました。10日間を経て、2023年4月から新たな表示ルールが始まります。この新たな表示では遺伝子組み替えではない、といった任意表示の在り方が厳格化されることになります。分かりにくいとの指摘があった、不分別の表記についてもより丁寧な説明を求めています。今回の表示制度が消費者にとって難解になるのではないか、との危惧もございます。消費者の誤認のない表示が重要です。新たな表示のポイントについてご説明いただきたいと思います。また、改正後の厳格さへの認識不足から、未修正や無表示の事業者が出てくる可能性もあるわけなんですね。制度の周知徹底についてお伺いいたします。お答え申し上げます。遺伝子組み替え表示制度に関しましては、委員御指摘のとおり、遺伝子組み替え農産物が、意図せざる形で最大5%購入しているにもかかわらず、遺伝子組み替えでない旨の認意表示を可能としていることにつきましては、消費者の誤認防止、あるいは表示の正確性の担保の観点から、平成31年4月に職員表示基準の改正を行いまして、4年間の有用期間を経て、本年4月から成功されるわけでございます。新たな制度におきましては、遺伝子組み替えでない旨の表示ができるケースは、遺伝子組み替え農産物が購入しないように、分別生産流通管理が行われたことを確認した農産物であって、なおかつ遺伝子組み替え農産物の購入がないと科学的に検証できる場合に限定されることにあります。このため、遺伝子組み替え農産物が購入しないように、分別生産流通管理が行われたことを確認しただけでは、委員御責任、遺伝子組み替えでない旨の表示はできなくなりますけれども、遺伝子組み替え農産物が購入しないように分別生産流通管理をした旨、ちょっと長いので、例えば、遺伝子組み替え購入防止策、管理済みといった形での任意表示は可能となっております。これまで消費者庁におきましては、平成三十一年度の制度改正以降、改正内容の説明会を精力で行うとともに、解釈通知パンフレットの作成、ウェブサイトへの掲載、消費者団体様と連携しまして、全国各地での消費者向けの説明会の開催、事業者団体や地方公共団体等が主張する説明に行使として派遣をすると、こういった形で積極的に制度改正の周知徹底を行っているところでございます。引き続き適切な運営を努めてまいりたいと存じます。最後の質問に参ります。アレルギーの表示制度についてお伺いをしてまいります。食品アレルギー、特定のアレルギーを接触することで、アレルギー症状が起きる、起こり、アナフィラキシーショックで命に関わることもあります。2012年、東京の長寿市の小学校では、食物アレルギーの児童が、給食後にアナフィラキシーショックを起こして亡くなるというような案件もございました。私も議員になる前から、このアレルギー問題に取り組んでまいりまして、約20年取り組んでまいりました。このアレルギー疾患対策指針の策定を国に義務付ける、アレルギー疾患対策基本法をとあげて、成立に導きました。このアレルギー表示義務化なんですが、くるみによるアレルギー症状数が増えているということで、3月9日、加工食品に義務付けるアレルギー表示の対象にくるみが追加をされました。2025年4月1日から完全施工となります。これ以前は表示義務がある7品目にくるみが追加をされました。随時今後もこうした見直しを行っていただきたいと思っております。このアレルギーの表示の現状は、容器で放送された加工食品については、原因となる食品を法律で表示するということになっております。特に発症の頻度が高く、小鳥ごま、エビ、カニ、小麦、そば、卵、牛乳、らかせ、特定原材料と呼ばれる7品目については、表示が義務付けられていまして、キウイ、フルーツ、ごま、桃など21品目については、表示が推奨されているということで、食品アレルギーにあるものにとって、非常に大事な表示となっております。私も、お孫がアレルギーがあったので、買うときに目を皿のようにして買ったこともございますけれども、これに加えて、食物アレルギーのある方々から、普通に外食をしたい、安全に外食ができる店が欲しいということで、料理の中に何が入っているかという表示、アレルギーに関する知識のある店員の対応が必要だという御意見をいただいております。近年、モスバーガーやエキアなど、大手では、こうしたアレルギーに関する取組は積極的に行っているところもございます。2021年に、食物アレルギー患者を対象に調査が行われました。外食などで、ご食事故を経験したことがあるかという問いに、43%の人がアレルギーの原食品を誤って食べた経験があると、そのうち、症状が出て医療機関を受診した人が57%に上ったと、症状がうまく入院に至ったケースが15%だったということで、大変これは大きな課題だと思っております。消費者庁も、外食での食物アレルギー表示の問題について、2014年に、消費者庁で検討会が行われ、中間報告も出されているところでございます。ぜひ、食品アレルギーのある人にとって、正しい表示というのが命綱なんですね。外食時のご飲食で、いつ重大な事故が起きてもおかしくない現状です。外食等の表示について、ぜひ大臣のリーダーシップで、ぜひともルールづくりを進めていただきたいと思います。これについて、御見解をお伺いいたします。

1:18:54

河野大臣

1:18:56

ありがとうございます。私もアレルギー体質ということもありまして、アレルギーの問題には非常に関心を持っているところでございます。御指摘いただいております、外食とか、あるいは中食というのでしょうか、この食物アレルギーの問題も、やはり結構重要な問題だと思っております。ただ、ここの表示については、外食のような食事の提供の事業、これは規模、営業形態、さまざまでございますし、原材料の調達経路、これも非常に多様でございます。また、提供される商品もさまざまで、原材料が頻繁に変わる、あるいは厨房で混沌、混ざってしまうというのを防止するとすると、専用の調理スペースを設けなければならなくて、それがどこまで現実的か、などなど、一律に対応可能な表示ルールを構築するのは、なかなか難しいと思っておりますので、きょうは、委員の皆様のお手元にパンフレットをいくつかお配りをさせていただいておりますが、アレルギーの患者さんに、アレルギー体質の方に向けて、外食を利用するときに気をつけていただくこと、あるいは、事業者に対して食物アレルギーに関する情報提供の自主的な取組を促進する、そういう意味でこのパンフレットを使った広報をまずはしっかりやってまいりたいというふうに思っております。現時点では、まず周知広報に努めていきたいと思っておりますが、委員御提起いただきました問題については、やはり大事なことだと思いますので、今後どういうことが可能なのか、さまざま検討はしてまいりたいというふうに思っております。こうしたパンフレットを作っていただいているご努力、感謝をしたいと思っております。この中間報告にもございましたけれども、患者にとっては非常に必要なこと、しかし、事業者にとっては、なかなかこれを徹底するというのが、携帯により難しいというのも理解できるところでございます。しかし、外食で食物アレルギー表示の問題が途中になってしまっているんですね。ですので、ぜひこの議論を進めて、患者が安心してお店を選べる、そういう環境をつくっていただきたい、このことを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:21:45

次に、西村千奈美さん。

1:21:50

立憲民主党の西村千奈美です。昨年の7月8日以降、我が国は旧統一協会の被害が、これほどまでに長く、そして深く根付いていたということを、改めて思い知らされることになりました。私たち立憲民主党は、7月に既に旧統一協会被害対策本部を設置いたしまして、救済法案を作成し、10月に提出いたしております。その間、大変後ろ向きだった政府与党の方も、少し同じ方向を向いてくださるようになって、悪質寄付規制法、原稿の法案が確保として提出をされたと。議員修正も行われまして、私たちも内容としては、極めて不十分だと、救済のためには不十分だという思いは強く持ちながらも、これが救済の第一歩になればという思いで成立に至ったわけであります。この成立は、本当に終盤国会のギリギリでして、参議院での質疑は土曜日にも行われたという、極めて異例のことでありましたけれども、その質疑がやはりこれいかに大事であったかということを、やはり国会にいる全員が、あれで理解したのではないかなと思っております。今回、この成立した法律に基づいて、行政処分の基準案が作成をされているということでございます。パブコメが3月2日まで行われて、私たちもその案を拝見して、この内容では、その間の国会での質疑を十分踏まえたものとは言えない、成立した法律よりもむしろ後退している部分があるのではないかと、その恐れが非常に強いということで、3月3日に消費者庁に緊急要請を行いました。今日はその点を中心に質問したいと思っておりますけれども、まず大臣、先ほども質疑ありましたけれども、法の行政処分の部分に関してですね、4月1日に完全施行するということでよろしいのか確認をさせてください。また、併せてなんですけれども、処分基準の案について、昨年12月の質疑のときには、公表するかどうか、公開するかどうかということについては、明確に大臣お答えになっておられなかったんですけれども、これは処分基準を公開するということで確認させていただいてよろしいかどうか、2点お願いいたします。

1:24:43

河野大臣

1:24:49

行政処分及び罰則の施行に関してでございますが、3月の24日に不当寄附勧誘防止法の行政措置及び罰則等に関する規定の施行日を、令和5年4月1日とする政令を閣議決定したところでございます。12月8日の答弁の中で、法案を成立させていただいた場合におきましては、施行期日までの間に実効的な行政措置等を行うことができるよう、しっかり基準を定めてまいりたいというふうに申し上げておりまして、今申し上げましたように、4月1日を施行日としたところでございます。処分基準等につきましては、これが策定されていないことをもって行政上の措置の実施が妨げられるものではありませんが、寄附の勧誘を行う法人等の予見可能性や行政上の措置の基準の明確化の観点から、できるだけ早期に策定することが望ましいと考えておりまして、パブリックコメントでいただいた御意見の内容を整理・検討し、可能な限り速やかに処分基準の策定・公表を行うように指示をしております。制定した暁には公表をするということでございます。

1:26:42

西村さん。

1:26:44

次にしようと思っていた質問も全部一緒に答えていただきました。私、12月8日に質問したときには、行政処分の基準について、施行期日までの間に実行的な行政措置等を行うことができるよう、しっかり基準を定めてまいりたいというふうに大臣に答弁されていたんですけれども、4月1日に施行される。行政処分基準については、今急いで作業していただいているというふうに私もお聞きしておりますので、できるだけ早期に策定をして公表されるということで確認ができたというふうに思っております。それで、処分基準案についてなんですけれども、私たち3月3日の緊急要請で5点について緊急に要請をいたしました。1つずつ伺っていきたいと思います。1つ目は第6条についてなんですけれども、配慮義務の遵守に係る勧告について、こういうふうに書かれております。個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合に行うとされているんですけれども、いわゆるマインドコントロールによる勧誘行為が行われた場合には、必ずしも外形的に自由な意思の抑圧の程度ですとか、期間の長さが著しいとは言えないということは、これは国会質疑の中での参考人質疑でも全国弁令の先生もおっしゃっていたことでありますし、被害当事者の皆さんもそういうふうに私たちも何回も何回も何人もの方からもヒアリングをしましたけれども、そういうふうにおっしゃっておられました。問題は自らの意思で活動しているように見えるということでありますので、個人の権利の保護に著しい支障が生じているという言葉については、抑圧状態の形成過程で違法不当な方法が用いられた場合なども、明示していただきたいと思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。

1:28:57

河野大臣

1:29:01

不当寄附勧誘傍奨の第6条第1項に関することのお尋ねと思いますが、衆議院における修正で、これは追加されたものでございまして、この第1項の個人の権利の保護に著しい支障が生じているとの記載の部分の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、特定の法人等による寄附の勧誘を受けている者が、自由な意思を抑圧されているという場合においては、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合とされておりまして、この内容を処分基準案に記載をしております。御指摘いただきました、抑圧状態の形成過程で違法不当な方法が用いられた場合ということは、これはその内容が必ずしも明確ではなく、さらに勧誘によってもたらされる結果としての個人側の状態を示している配慮義務の規定、つまり配慮義務の規定、これは寄附する側、個人側に着目をしているわけですが、抑圧状態の形成過程で違法不当な方法が用いられた場合というのは、これは事業者側の話でございますので、個人側の状態を示している配慮義務の規定と、必ずしも整合的でないことから処分基準等に記載することは適切でないというふうに認識をしているところでございます。

1:30:45

西村さん。

1:30:46

先ほどの黒田参考人の答弁と全く一緒なので、本当にちょっとがっかりいたしました。これで本当に救済ができるのだろうかということであります。外形的に、例えば程度、それから期間の長さ、それは外から見て客観的に分かりにくいんだと。旧統一協会の勧誘の仕方というのは、どれだけ特徴的かということも参考人質疑の中でも本当に多くの方が語っておられるわけです。それにしっかりと着目をすれば、私はもう少しレイジというのは、もっと主体的な、主観的な、客観的なことだけではなくて、まさにカルト団体によるマインドコントロールなんだから、それがわかるように書かないと、これせっかく法律をつくっても、行政処分が行われないと、勧告も報告聴取も行われないということに、私はなりかねないというふうに思うんですね。二つ目と関連もしますので、伺いたいと思います。著しい支障が生じていると明らかに認められる場合については、著しい支障が生じていることを客観的に認めることができる場合のことであって、例えば法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して、不法行為責任を認めた判決が存在する場合が考えられるというふうに書いてあるんですけど、これどういう意味ですか。これどういう意味ですか。これ本当に裁判例がないと勧告できないということですか。ちょっと答弁をお願いします。

1:32:37

河野大臣。

1:32:41

御指摘の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合の考え方につきましては、参議院での修正案の提出者の御答弁で、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指すと考えており、例えば当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して、不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合が、これに該当すると考えているとされております。あるいはまた、例えば寄付の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合などを念頭に置いているとされておりまして、この内容を処分基準案に記載をしているところでございます。文字通り、著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきまして、著しい支障が生じていることを客観的に認める、それができる場合のことであって、その判断に当たっては、例えば法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して、不法行為責任を認めた判決が存在する場合が考えられるという意味ととっていただいてよろしいと思います。

1:34:11

西村さん。

1:34:13

ですので、御説明はそのとおりだと思います。私が伺っているのは、不法行為認定、不法行為責任を認めた判決が存在する場合に勧告が行われるということですよね。ということは、判決例と判決と同じ内容の事件、あるいは不法行為、こういったものがないと勧告は行われないということですか。ちょっとおかしいんじゃないですか。

1:34:48

河野大臣。

1:34:52

この修正条項の提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して、不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしておりますので、これまでも答弁しましたけれども、第6条の配慮義務に係る行政措置については、権欲的、慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案の提出者より明示的に示された例は、尊重すべきものと考えております。

1:35:37

西村さん。

1:35:38

判決というのは多分どれ一つ同じ判決ってないと思うんですよ。どれ一つ同じ事件だってないと思うんですよ。どれ一つ同じ不法行為に責任だって私はないと思うんですよ。それぞれのケースケースがあって、だからみんなそれぞれの判決が出てくる。

1:35:58

その判決が存在する場合でないと勧告が行われないっていうことって、これ本当に被害防止になるんですか大臣。

1:36:09

大臣、去年の12月私が行政処分について質問したときに、ジャパンライフのことを私はお話をさせていただいて質問しました。ジャパンライフは特定省取引法で、これ明確に禁止規定があるわけです。だけれども、それでも行政指導が行われるまで問題が発覚してから約30年かかっている。行政指導も1回では終わらない。2回、3回、4回行われて、それで最後に詐欺容疑ということで元幹部が逮捕されて、それで終わっている。こんなに時間がかかっているんですよと私が申し上げて質問したときに、大臣はこれまでの対応にじくじたるものがございますと。この法案に関しまして成立させていただいた場合には、きっちりと実効性のあるしっかりとした早い対応ができるようにやってまいりたいというふうに答弁されているんですよ。これで本当に行政処置を行われますかね。マインドコントロールによる寄付について、総理はいわゆるマインドコントロールによる寄付については途中略しますけれども、取消支援の対象とは明確に言えない場合についても、今回措置する配慮義務規定に抵触し、民法上の不法行為認定に基づく損害賠償請求により被害救済に対応できるというふうに答弁しています。配慮義務規定は禁止行為には組み込めなかったんだけれども、いわゆるマインドコントロールによる勧誘行為に対する救済規定であるというふうにはしたわけなんです。だから、例示というのは判決に限定するのではなくて、例えば全国の消費生活センターとかホテラス消費者庁など行政に多数の相談が寄せられている場合などについても、これは例示として書くべきではないかと、限定しないために判決と同じものじゃないと勧告出せません、報告聴取できませんというのは、それはちょっと違うと思うんですけれども、大臣どうですか。

1:38:39

河野大臣

1:38:46

総理の御指摘いただきました答弁は、配慮義務規定があることによって、これに違反した行為に対する民事上の不法行為責任が認められやすくなるということを説明したものだと思います。他方、処分基準につきましては、配慮義務や禁止行為違反に対して行政措置を行う場合の基準でございますから、これは両者違うもの、異なるものだと思います。今御提起いただきました、全国の消費生活センターなどに多数の相談が寄せられている場合ということでございますが、多数の相談の基準というのが必ずしも明確ではありません。何をもって多数というのか。それから、この第6条の趣旨を踏まえると、相談の件数の多い少ないのみでは必ずしも要件を満たさない場合があり得るというのは、先ほど答弁がありましたように、特定の法人を貶めようという目的で、インターネットで呼びかけて、当該法人に関する相談を集中的に行おうという、これは容易に想定できることでございます。現にインターネットで個人法人に対して特定の嫌がらせをインターネットで呼びかけるというのは、現にあるわけでございます。そういうことを考えると、これを処分基準などに記載することは適切ではないのではないでしょうか。

1:40:36

西村さん。

1:40:38

いずれにしても、まずは報告聴取するわけですよね。確かに多数と言われたら、100件なのか1000件なのか1万件なのか、いろいろあるとは思いますけれども、現に今、例えば消費者庁に、あるいはホーテラスに相談件数をたくさん寄せられているじゃないですか。関係省庁連絡会議でつくった相談電話ですね。ここのところでも多数電話が来ているし、消費者庁の方でも把握しておられますよね。私、資料をいただきましたよ。そういうふうにあるわけだから、ここ0時くらいはしないと、このままだと本当に判決で、それは確定判決じゃないかもしれないけど、判決が出たものしか、ここで言うと勧告かな。勧告しかできない。勧告ができない。というのは、これ被害防止にならない。逆に消費者庁が司法の後を追っかけていくということにしかならないんですよ。ちょっとすいません。時間がすごくなくなってきてしまって、次に移ります。次はこの文言です。なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて、今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。これは何で入ったんですか。すごく不思議なんですけど。

1:42:11

河野大臣。

1:42:17

御指摘の不当寄附勧誘防止法第6条第1項の、「さらに同様の支障が生じる恐れが著しい」との記載の部分の考え方につきましては、参議院での修正案の提出者の御答弁で、過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて、今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みは薄くて、このまま放置をすると同様の支障が生じ続けるような場合とされておりました。この内容を処分基準案に記載をしたところでございます。なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて、今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考える。この部分について、修正で盛り込まれた第6条の趣旨について、修正案提出者の御答弁が、原則としては、その不遵守があったとしても、権欲的慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされていたということを踏まえると、既に勧誘の在り方が見直されて改善が見込まれる場合には、同条の行政措置の対象とすべきではないということから、この点を盛り込んだというふうに認識をしております。

1:43:56

西村さん。

1:43:57

大臣、もう一回、よく処分基準案を御自身の目で見ていただきたいと思うんですよ。本当にこれで大臣が意図されていたような被害救済ができるのか、もう一回私聞きます。では、ちょっと時間もなくなってきたので、ジャパンライフのことを引き合いに出させていただきましたけれども、ジャパンライフは本当に、1回目の行政措置指導が行われるまで、問題発覚から大体30年。実に2020年ですから、40年ぐらいですかね、ジャパンライフの事件が1つ、終わるまで時間がかかってしまっているんですよ。こういったことがないように、ジャパンライフほどには時間をかけませんと、行政指導については。行政処分案ができたら、適時適切、適時適切というか時間をかけない。本当にスピーディーにやっていく。同じこと、12月8日の私に対する大臣の答弁と、同じことをもう一回言っていただけませんか。

1:45:01

河野大臣。

1:45:04

著しい指標が生じていると明らかに認める場合という、この法の第6条第1項の条項にしっかりのっとって運用してまいります。はい。残念ながら大臣の答弁も交代してしまいました。また続いて質問したいと思います。ありがとうございました。

1:45:28

次に山田勝彦さん。山田さん。

1:45:34

立憲民主党長崎2区の山田勝彦です。本日は食の安全をテーマに、主に食品表示についてお伺いします。河野大臣よろしくお願いいたします。食品添加物や遺伝子組み替え食品を使わない、外国産より国産の原料を使用している事業者は、そのことを消費者に伝えようとします。一方、食品添加物や遺伝子組み替え食品、輸入原料をたくさん使う事業者は、そのことを消費者に隠したいようです。そして消費者庁は、公社の味方なのではないか、と疑ってしまうぐらい、今日の日本の食品表示は矛盾だらけです。まずは今話題の昆虫食についてです。最近私の地元でオーガニック給食の話をしていると、ママさんたちから必ず給食にコオロギが提供された話題が上がってくるようになりました。コオロギを子供に食べさせたくない、タンパク質が必要ならコオロギより大豆を食べたい、このような声をたくさん聞くようになりました。欧州食品安全機関は、新食品としてのコオロギのリスクについて、次の4点を公表しています。早期して抗寄生細菌数が高い、加熱処理後もガホウ系製菌の生存が確認される、昆虫及び昆虫由来製品のアレルギー減生の問題がある、カドミウムなどの重金属類が生物濃縮される問題がある。また、漢方医学大辞典には、コオロギは微毒、妊婦は菌器と記載があり、漢方でコオロギは使われることがあるようですが、有毒であるために常用して飲むものではないとされています。さらに妊婦は飲んではいけないとされているのです。私たち消費者に知る権利、選択する権利があります。このように消費者から安全性への懸念があるにもかかわらず、なぜコオロギなどの昆虫食に対し、日本では表示義務がないのでしょうか。大臣お答えください。

1:48:04

河野大臣。

1:48:09

わりと最近、陰謀論者がSNSでコオロギの話を随分拡散しているようで、かなりデッチ上げの投稿が多数見られております。そういうこともあって、それを見た一部の消費者の方から、何か不安の声が上がっているのではないかと思っておりまして、私もそれに巻き込まれて随分迷惑をしているところでございますが、コオロギの記載でございますが、原材料としてコオロギを含む食品、これどれだけあるのか私は承知をしておりませんが、アレルギーなどの健康に対する影響が生じたという具体的な事例は、まだ上がってきていないようでございます。そうした具体的な事例がないものですから、コオロギについて、特に現行の原材料表示ルール以上の表示の義務付けを行う必要は、現時点でないというふうに承知をしております。

1:49:26

山田さん。

1:49:28

ありがとうございます。陰謀論者でっち上げというお話でしたが、私はあくまで、ファクトとして事実として、これは大臣が所管されている食品安全委員会内閣府のそのホームページでも、この欧州委員会のコオロギリスク4点、公表されている内容です。その上で、今アレルギーのお話がありましたが、後ほどその件は質問したいと思います。食品…。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。昆虫食に対する消費者が不安であることは事実です。しかし、昆虫食はアレルギー表示、このような表示の対象になっていない。で、こういう消費者の声に答えていく必要が本来あるはずです。EUでは、1997年に新規食品規則が導入され、それ以前に、欧州で食経験がほとんどない原材料は、欧州食品安全機関での安全性評価を得て許可されています。EUでこれまで許可された昆虫は、欧食ミールワーム、トノサマバッタ、ヨーロッパイエコオロギ、レッサーミールワールのワームの4種類です。一方、日本では昆虫という新たな食に対し、安全性評価も行わない。食品表示も行わない。これでは消費者の不安や不満は高まるばかりです。河野大臣が陰謀論とかデッチ上げとか言われるのであれば、正々堂々と安全性評価や許可制度に日本もすべきではないでしょうか。

1:51:14

本田政務官。

1:51:18

山田委員にお答え申し上げます。少し整理をしながらお話しさせていただきますので、長めになることを許していただきたいと思います。まずコオロギに関しましては、これまでアジアやアフリカ等の諸外国で比較的多くの食経験があるほか、EUにおいてはヨーロッパイエコオロギ等が新食品として認可をされております。また、我が国におきましては伝統的に稲穂等の昆虫が食べられてきたものと象徴しております。これまでコオロギに関しましては、昆虫を食べたことによって食品衛生上の健康被害が生じたという具体的な事例は把握をしていないところでございます。我が国におきましては、食品衛生法に基づき、人の健康を損なう恐れのある食品の販売が禁止されており、一義的には食品の輸入・販売等を行う事業者が、その損失状況を確認する責務を負っているほか、国や自治体による監視指導を通じ、食品の安全性の確保を図っているところでございます。厚生労働省といたしましては、昨今、従来の野生昆虫の採取だけでなく、養殖事業が進展していることから、昆虫食における大規模生産・産業化に伴い、適切な規制・安全性確保についての議論の必要が生じた際の基礎的資料を作成することを目標としまして、令和5年度の厚生労働科学研究の公募課題を研究することとしまして、昆虫食の安全性に関する科学的知見の聴取を目的とする研究を公募課題としたところでございます。引き続き、昆虫食の使用実績等にも注視しつつ、安全性に関する新たな科学的知見が得られた場合には、必要に応じ対応について検討してもらいたいと考えております。

1:53:19

山田さん。

1:53:21

ありがとうございます。ぜひ、新しい食品でもありますし、安全性を懸念されている消費者がたくさんいるという事実を踏まえて、安全性の評価、こういったことを積極的に、事業者任せではなく、国が積極的にやるべきだということをお伝えさせていただきたいと思います。また、先ほど河野大臣の回答で、これまで昆虫食に関して、アレルギーの、そういう報告が一例もない。だから従来通り、アレルギーの表示はしなくていいんだという趣旨の回答がありました。先ほどEUで、昆虫食、許可されているんですが、EUでは必ずアレルギー反応の可能性について、表示をすることが義務付けられています。今の大臣の答弁、そして消費者庁の対応は、あまりにも国民の健康や命、軽視しているのではないでしょうか。被害が出てからでは遅いのです。消費者の声を代弁し、ぜひとも、この昆虫食、新しい食品に対する表示の必要性について、強く訴えさせていただき、次のテーマに入ります。資料1をご覧ください。食品表示法の中には、内閣総理大臣が、消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる食品に関する基準を定めなければならないと書かれています。そしてその食品表示基準では、対象原材料が加工食品の場合、製造地表示が原則となっております。しかし、消費者が知りたいのは、製造場所ではなく、原料の原産地です。農畜産物の生産地によって使用される農薬や、厚生物質等に違いがあり、原料の原産地が表示される必要があります。例えば、小麦は北米からの輸入が多いのですが、北米では収穫直前にグリフォサート系除草剤が使用されています。このグリフォサート系除草剤は、国際がん研究機関が、人に対しおそらく発がん性があると指摘しています。一方、国産の小麦では、このグリフォサート系除草剤は使用されていません。私も含め、多くの消費者は、国産小麦かどうかを知りたいのです。資料2をごらんください。しかし、製造地表示の食パンにあるように、これスーパーで皆さんもよく見かけると思います。小麦粉(国内製造)とだけ表示されており、これでは輸入小麦か国産小麦かわかりません。むしろ、小麦の食料自給率が15%程度しかない我が国からすれば、そのほとんどが輸入小麦であることは、明白です。消費者は小麦の製造地でなく、小麦の生産地の表示を求めています。製造地表示は、消費者の適切な選択に資するという表示の目的に沿って言えるのでしょうか。河野大臣、お答えください。厚生労働副大臣、ありがとうございます。もう質疑はこれじゃないので大丈夫です。ありがとうございました。

1:56:56

河野大臣。

1:57:01

加工修新の原料・原産地表示制度につきましては、輸入品を除く全ての加工食品について、重量割合上位1位の原材料に、生鮮食品の場合は原産地、加工食品の場合は製造地の表示をそれぞれ義務づけております。製造地表示につきましては、中間加工原材料を使用している場合、当該原材料の原料の調達先が変わることや、生鮮原材料まで遡って産地を特定することが困難のことから、こうした表示を認めております。ただし、中間加工原材料の原料の原産地が、生鮮原材料の状態まで遡って判明をしており、客観的に確認できる場合には、製造地の表示に変えて、当該生鮮原材料名とともにその原産地を表示することができるようになっております。

1:58:01

山田さん。

1:58:05

今の現行法では、その大臣が御説明になった製造地表示の方が、生産地表示、原産国表示よりも優先されてしまっています。本来であれば、生産国がどこなのか、原料・原産地表示を徹底していくべきだと、そのように改善していただきたいと思っております。資料にあるとおり、例えばこのトマトの記載であれば、トマト、その後(オクライナ産、ポルトガル産、チリ産)国別の重量表示になっていますし、海外と比較しても、例えばカップラーメン、同じカップラーメンで、韓国では、この下にあるとおり、ちゃんと小麦粉、その小麦がアメリカ産、オーストラリア産など、生産地の表示がされているにもかかわらず、日本の場合はただ小麦粉だけ、そういった表示になっているのが現状です。大臣に伺います。このように原料の原産地表示が徹底されていけば、国産原料の利用が拡大し、日本の食料自給率が向上すると考えられるでしょうか。

1:59:29

河野大臣。

1:59:32

原料原産地表示にあっては、消費者が自主的かつ合理的な商品選択を行う際に活用されており、国産原料の利用拡大ひいては、食料自給率増加に貢献するものと考えられると思います。

1:59:50

山田さん。

1:59:51

ありがとうございます。私も全く同じ考えです。例えば小麦粉が国産と明確に表示されるようになれば、消費者は多くの国産小麦の加工品を選択するようになりますし、それが食料自給率向上にもなります。実際に消費者団体だけではなく、JAなどの生産者団体も、これまで何度も政府にこのことを要望しているにもかかわらず、この農畜水産物の生産地表示が優先されていない状況です。これは日本の食料安全保障強化にもつながる重要なお話です。ぜひともこの制度を改善していただくようお願いしたいと思っております。次の質問に移ります。遺伝子組み替え表示についてです。多くの消費者が遺伝子組み替え食品に不安を感じています。私自身、スーパーで買い物する際、遺伝子組み替えでないの表示を必ず参考にしています。しかし、今年の4月から事実上遺伝子組み替えでない表示がなくなってしまっています。消費者庁の調査でも約4割の消費者が遺伝子組み替えに不安を感じています。このような遺伝子組み替えでない表示、消費者にとって重要な役割を果たしてきた表示、なぜなくしてしまったのでしょうか。

2:01:18

河野大臣。

2:01:22

ちょっと誤解があるんじゃないかと思います。別になくしたわけではありません。これまでは遺伝子組み替えでないという表示をするときに、5%までの糞は、意図せざる糞は、いいということになっておりましたが、消費者の中から、遺伝子組み替えでないと言いながらも、5%まで糞があるというのは、これは表示としておかしいのではないか、というような問題提起をいただきました。そこで新たな制度では、遺伝子組み替えでないという表示は引き続きできますが、この表示を原格化する、つまり遺伝子組み替え農作物が、混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した対象農産物であって、遺伝子組み替えの混入がないと科学的に検証できる、そういう場合に限定をしましたので、今までよりも、混溜のない明確な表示にしたわけでございます。これまでのように、分別生産流通管理をしましたよということを確認しただけでは、遺伝子組み替えでないという表示はできなくなりますが、これまでのように、遺伝子組み替え農産物が混入しないように分別生産流通管理をした場合には、例えば、遺伝子組み替え混入防止管理済み、このような表示を引き続きすることは可能でございます。

2:03:09

山田さん。

2:03:10

ありがとうございます。国際的な比較を見ても、韓国や台湾は3%、EUは0.9%まで意図せずに混入を認めていました。確かに、これまで高すぎる日本の5%に対し、消費者団体からEU並みの0.9%を求めていた声はありましたが、誰も世界で一番厳しい0%を求めたりしていません。一見、基準を厳しくして改善しているかのような御説明ですが、事実上、遺伝子組み替えでない表示を市場からなくしてしまっている解約でしかありません。医療産にあるとおり、もうすでに表示が消えてしまっていたり、分別生産流通管理済み、意味不明な表示が増えています。このようなゼロ基準の中で、遺伝子組み替えでない表示を継続する場合には、さまざまな社会的検証が求められています。あるならば、本来5%を超える混入率、この食品には遺伝子組み替えと表示すべきでありつつも、食用油や醤油など社会的検証を求めず、表示免除とされています。これは明らかに偏り、矛盾しているのではないでしょうか。食品表示、こういったことに社会的検証を取り入れていけば、遺伝子組み替えでない表示だけを厳しくするのではなく、今、表示免除になっている食用油、醤油、こういったものに遺伝子組み替え、厳しく表示を改めさせていくことができるはずです。大臣、資料にあるとおり、さまざまな国が、この社会的検証を取り入れて、遺伝子組み替えという表示を求めています。日本でもそうすべきではないでしょうか。

2:04:57

質疑時間が来ております。手短に河野大臣。

2:05:03

表示義務には罰則が伴います。組み替えられたDNAが検出できない醤油や食用油に表示義務を貸してはどうするんですか。質疑時間が…。よろしいですか。はい。最後に、予算委員会で大臣は、バイオニクに消費者にわかりやすい表示をと答えられました。今回テーマで挙げたコオロギ遺伝子組み替え、ゲノム変種の食品にも、消費者にわかりやすい表示をしていただくよう強く求めて、質疑を終わりたいと思います。引き続きこのテーマで議論させてください。ありがとうございました。

2:05:46

次に、居酒屋信彦さん。

2:05:50

居酒屋さん。

2:05:54

はい。力懸命主党の居酒屋信彦です。まず、ステルスマーケティングについて伺います。一昨日消費者庁は、ステルスマーケティングを景品表示法の不当表示として禁止行為に指定するということを発表されました。第三者に、こういう内容を書いてくれと記事や書き込みを依頼した広告主が、10月から規制の対象になります。しかし実際は、広告主が記事を書いてくれる人を自力で集めるのではなくて、いわゆるブローカーが記事を書く人を集めるなど、全体の段取りをして広告主にステマの仕組みを提供するケースも少なくありません。大臣に伺いますが、広告主を規制するだけでなく、ブローカーの規制が必要ではないか。広告主を何千社も何万社も個別に規制するのではなく、多数の広告主を扱うブローカーを規制した方が早いのではないか、お伺いをいたします。

2:06:54

河野大臣。

2:06:56

御趣旨はよくわかるのですが、景品表示法は規制対象として、商品または駅務を提供するものが規制の対象になります。不正レビューを募集する中間ブローカーは、そういう意味で規制の対象にはならないのです。広告主が不正レビューを募集する中間ブローカー等を用いて、告示に該当する、つまりステマをやれば、広告主が処分対象となりますので、広告主の不当表示に厳正に対処することによって、広告主が中間ブローカーを利用するということもなくなるわけでございます。また、中間ブローカーを景品表示法で対象とはできないのですが、おっしゃることはよく理解できます。それで、このステマの厳正な方針項に合わせまして、不当表示を未然防止をする取組もやっていかなければいけないということで、不正レビューが募集されているSNSを運営するプラットフォームの運営事業者、あるいは一視サイトの運営事業者と連携をして、不正レビューを募集するような投稿の削除要請をしていきたいと思っておりまして、そういう観点から官民共同した対応をまずやっていきたいというふうに考えているところでございます。

2:08:54

委員長 石垣さん

2:08:57

時間の関係で1つ飛ばして、3つ目お伺いをしたいと思いますが、同じように、ステマに関連して、自社の商品を褒めるステマというのは広告主が誰かよくわかります。一方で、ライバルの商品を貶める不正レビューというのは、誰がそれを組織的に依頼をしているのか、広告主なのかということが、普通はわからないものであります。ネット通販やグーグルマップでは、評価の低いレビューで組織的に攻撃されていると思われる場面が多く見られ、その商品や店の平均評価、星1.2とか平均評価が大きく下がって表示されるため、被害は甚大であります。参考人にお伺いしますが、競合他社を貶める不正レビューをどう規制するのかお伺いいたします。

2:09:59

山淵審議官

2:10:07

お答え申し上げます。ある事業者が第三者にレビューを依頼する場合に、そのレビューが外形上第三者の表示のように見えるものの、実際には事業者がその表示内容の決定に関与しているのであれば、今回公表しました告示の対象となってまいります。そのため、ご指摘のあったような競合他社を貶める不正レビューであっても、事業者がそのレビューの表示内容の決定に関与している場合は、本告示の対象となってまいります。この点につきましては、告示と同じタイミングで公表した運用基準の中でも記載をしているところでございます。したがって、所要者庁といたしましては、そのような事案に接した場合には、厳正に対処してまいりたいと考えております。

2:10:57

石垣さん

2:11:08

公告と分かるようにしろということで、命令は出せる。それに従わなければ罰則罰金ということでありますが、プラットフォーム自体にも削除依頼ということをきちんとやっていただけるのかどうか、併せて伺いたいと思います。

2:11:32

馬渕審議官

2:11:41

お答え申し上げます。プラットフォーム事業者自身は、先ほど大臣のお答えにもありましたけれども、直接の景品表示法の規制の対象にはなってまいりません。しかしながら、プラットフォームを提供している事業者でございますので、我々所要者庁といたしましても、必要に応じまして、不正レビューが掲載されたSNSを運営するプラットフォーム提供事業者に対しまして、問題となった不正レビューの削除要請を行うなど、官民共同した対応を行っていきたいというふうに考えております。

2:12:25

石垣さん

2:12:27

ありがとうございます。ちょっと時間がありそうなので、2つ目に戻りたいと思いますが、今回のステマの規制方法について伺います。今回のステマ規制は、広告と分かるように表示をさせるということに特化をしております。具体的には、広告とかプロモーションとかPRということを、はっきりと消費者に見える形で書いてあれば、広告であることは明瞭と判断をされる。しかし、例えばA社からの商品の提供を受けて投稿していますと記事に書いてあるぐらいでは、消費者は広告であることには気づけないわけであります。ところが、今回の運用基準では、A社から商品提供をいただきましたという表示があるだけでも、広告であることが明瞭な例として運用基準に明記をされています。参考に伺いますが、これでは骨抜きになってしまうのではないでしょうか。

2:13:27

真淵審議官

2:13:35

答えを申し上げます。いわゆるステルスマーケティングにつきましては、先ほど来、趣旨は大臣の方からもご答弁あったとおりでございます。従いまして、今回、一般消費者が広告にある程度の誤調が含まれているとの警戒心を生じさせる記載になっていれば、必ずしも広告との文言を記載しなくても規制する必要はないというふうに考えております。そのため、今回公表しました運用基準におきましては、ご指摘のあったような、A社様に商品提供いただきましたといった文言を使用すれば、一般消費者はそのA社と投稿者との間に一定の関係性があって、事業者の表示であると理解し得ると考えられますので、基本的には今回の告示の対象はならないものと整理をしております。ただ、そうは申しましても、告示に該当するか否かということにつきましては、具体的な事案ごとに判断するものでございますので、表示全体からご指摘のような文言だけでは、一般消費者が広告であることがわからないような場合には、当然、告示の対象となってまいります。この趣旨は運用基準の中でも記載しているところでございまして、そのような事案に接した場合には、当庁として厳正に対処してまいりたいと考えております。

2:14:58

佐川さん。

2:15:00

最後は、もちろん個別の判断になるというのはわかるんですけど、ただ運用基準の例示の中に、はっきりこういう書き方で広告であると明瞭とみなしますというふうに書いてあるわけです。これはさすがに私は骨抜きではないかと思いますよ。商品の提供を受けてますというだけでは広告とはわからなくて、この弊社様から執筆のご依頼をいただいてますとか、そう書いてあれば、頼まれて書いているのかなということはわかるわけですけど、それは商品をもらったぐらいで、それで広告というふうには普通判断しないと思いますから、私はこれは運用基準にOKな例として明示するにしては、大変不適当な例だと思いますが、もう一度御答弁お願いします。

2:15:47

真淵審議官。

2:15:54

お答え申し上げます。繰り返しの御答弁になって恐縮でございますけれども、A社様に商品提供いただきましたといった文言が使用されていれば、一般消費者はそのA社と投稿者との間に一定の関係性があって、事業者の表示であると理解し得るというふうに考えられますので、運用基準の中でこのようなものは原則的に国事の対象とならないというふうに整理をしているところでございます。佐川政府参考人 最後にこのステマの件で総論でお伺いしたいんですけれども、今の実際の運用基準の例示、私はやや不適当だと思いますし、また先ほどのブローカーに関してもプラットフォーマに削除要請していただけるのはいいと思うんですが、いろいろ今回の運用基準で、あるいはブローカー対応をいろいろやっていただいても、ステマがなかなか減らないとなった場合は、ブローカーへの直接規制であったり、あるいは運用基準のOKな表示の例の見直しであったり、そういったことも検討ぐらいはしていただけますでしょうか。小野大臣 先ほど申し上げましたように、この仲介ブローカーというのは景品表示法の対象にならないものですから、その際には別なことを考えなければいけないと思います。また今回は、諸外国はインフルエンサーも規制の対象としているところがありますが、我が国は事業者のみ、広告主のみを対象としているなど、諸外国と比べても若干違うんですね。そこのところはどうなんだというのが、この間検討している中で、声として出されておりますので、今、委員から御質問をいただいた書き方を含め、まずはやらせていただいて、その状況を見ながら必要と思われるならば、そこはしかるべく対応していかなければならないなというふうに思っておりますので、まずは滑り出しをやってみたいというふうに思っております。

2:18:06

佐川さん。

2:18:08

ありがとうございます。ぜひ、まずやっていただくのは良いことだというふうに前向きに評価をしております。お願いいたします。続きまして、不動産劣り広告について伺います。私は10年前から繰り返しこの質疑をしておりまして、2016年3月23日の当委員会で、私が職権調査をして措置命令を出すことを目立つところから順にやっていくべきだと御提案を申し上げたところ、当時も大臣は河野大臣でおられたので、こう答弁されています。1抜100回ということを考えると効果があるかなという気がしなくもない。どういうところからやっていくのか、そこは検討させていただきたい。同業者の内部通報は角度が高いので、やった方がいいなと判断したらやらせていただきたい。こういう大変前向きな御答弁を当時いただいたわけであります。ところが不動産大手が昨年6月に行った調査では、直近3年に募集就労物件に遭遇した経験がある人は46.8%、劣り物件に引っかかった可能性がある人は27.8%ということであります。また、劣り物件に遭遇したユーザーの57%は、実際に不動産会社や現地地域に足を運んでおり、交通費などの被害額は年間で推定30億円に上るというふうに発表されておりました。一方で、AIなどを使って、お取り広告の可能性がある物件を自動的にサイトに掲載しないような取り組みも始めた不動産大手が出ておりまして、削除件数は月間5万件に上るということであります。それだけ多くの不動産お取り広告が今この瞬間も存在をしており、消費者を惑わせて経済的な損失を与えているわけであります。大臣に伺いますが、不動産お取り広告をいつまで放置をするのか、お答えいただきたいと思います。

2:20:07

河野大臣。

2:20:09

質問通告をいただきまして、これ昔あったなと、デジャブのような気がいたしました。それで消費者庁の中で上がってきたのは、前回に御質問をいただいたのが平成28年、当時のお取り広告の違反物件情報として掲載されたお取り広告の件数は1976件だったのが、令和3年度のデータでは394件まで減少していると。不動産公正取引協議会、これは各地域の公正競争契約の運用団体が契約の厳正な運用を行っており、効果を上げているという報告が上がってきましたが、今委員がおっしゃった数字はちょっと聞いていなかったものですから、もう1回精査させてください。

2:21:02

石坂さん。

2:21:04

実際、ポータルサイトを運営している側が実際にAIでお取りと思われるものを削除し始めていて、その削除件数が月間5万件ペースである、こういうことでありますから、もちろん消費者庁が何かやって、あるいは業界団体でいろいろ取り締まっている件数が1000件から300件減ったというのは一見いいことに思いますけれども、ただ実際としては消費者側もお取り物件にまた騙されたと思っている人が27%いて、物件もそれだけの物件が実際ネット上に他社には載っているということでありますので、ぜひ精査をしてさらなる取り組みをお願いしたいというふうに思います。最後に、オンライン消費者相談について伺います。現在の消費者相談はホットライン188など電話が中心で、時間も平日の日中などに限られています。消費者庁も2026年度に消費者からのメール相談を24時間受け付けるポータルサイトを準備をしているという報道がありましたが、まだ3年先の話であります。一方、自治体はLINEによる各種相談を今先進的に行っています。大臣に伺いますが、本格的なシステム変更に先立って、チャットによる消費者相談を行うべきではないかお伺いいたします。

2:22:33

小野大臣

2:22:36

消費者生活相談は法律の立て付けを自治体がやるということになっているのですが、最近の若い人は、それこそチャットやウェブネットでいろいろなことができるわけです。そういう方たちが、チャットなり何なりに相談に来ていただければ、全国の消費者生活相談員の皆さんは、もう少し深刻な、あるいはなかなかネットで相談ができないご高齢の方をはじめとする方に注力することもできるんだろうと思いますので、私としては、どこかで吸い上げられるところは、ネットなどを使って吸い上げて、消費者生活相談員の皆さんには、もっともっとこれまで以上に相談される方に寄り添った相談ができるような仕組みを考える必要があると思っておりまして、今、消費者庁の中でもいろいろなことを検討しているところでございます。システムの更新のタイミングその他、いろいろなことはありますが、おそらく方向的には、そういう方向へ向かっていくのがいいのかなというふうに考えております。

2:23:58

委員長。

2:23:59

伊佐川さん。

2:24:00

重ねてご提案ですが、例えば厚生労働省などは、親子のための相談ラインということをやっておりまして、国がシステムをつくって、そのシステムを使いたい自治体は使ってくださいと。消費者相談も自治体が実施するので、今は各自治体がチャット相談をしなきゃいけないんですけれども、やはり国が1つつくって使いたいところは先進的に使っていただくという形が良いのではないかなと思います。その点に関してご所見を伺いたいと思います。

2:24:32

河野大臣。

2:24:35

今デジタル庁が様々なSaaSをつくって、地方自治体にご提供しようというふうにしているわけで、今おっしゃったようなことも可能なんだろうなというふうに思います。ちょっと何ができるか検討したいと思います。

2:24:50

委員長。

2:24:51

石垣さん。

2:24:52

ありがとうございます。終わります。

2:24:59

次に池畑幸太郎さん。

2:25:07

日本石の会、池畑幸太郎でございます。河野大臣の大臣所信と消費者の利益の要を及び増進等に関する、総合的な対策に関する件で質問をさせていただきたいと思っております。早速質問にずらさせていただきます。まず、食品ロスの削減について質問させていただきたいと思います。私は農業と食品に関わった仕事を前回、前職でしてまいりましたので、しっかりとこの点質疑をさせていただきたいと思います。昨年の通常国会なんかでも、何名かの議員が多く質問されております。改めて食品ロス削減についての取組をお聞きさせていただきたいと思っております。まず、食料自給率のカロリーベースというお話をさせていただきました。予算委員会でも今、移籍をされておりますけれども、河野大臣にも食料自給率のお話をお聞きさせていただきましたら、所管の大臣にお聞きくださいという答弁をいただきました。私は消費者の観点から、食料自給率をいかに上げていくかということを、消費者庁の方にもお聞きをしたい、また、つかさどっている大臣にもお聞きをしたいというふうに思って答弁を求めたわけでありますが、答弁をいただけなかったので、今回改めて政務官にお願いをしたいと思っておりますが、まず、そのような状況の中、我が国は多くの食料輸入に頼っております。その中で、食べること、そしてこれからそれを破棄してしまわざるを得ない状況になっているということを含めて、質問をさせていただきたいというふうに思っております。今、我が国は、売れ残りの返品や期限切れ、食べ残し、本来は食べれるものが廃棄をされているということは、先ほど申し上げましたけれども、農業と食品に関わってきた私としては、強要してはならないというふうに思っております。まず、2019年5月に、議員立法により食品ロスの削減の推進に関する法律が成立しました。この法律には、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組と書かれておりますが、政府はこれまで法律に基づいてどのような取組を行ってきたのか、まずお聞かせいただきたいと思います。

2:27:32

与田保史議員

2:27:38

お答え申し上げます。消費者庁の立場としてお答えさせていただきます。消費者庁としては、令和元年に施行されました食品ロス削減推進法に基づきまして、政府の基本的な方針の策定や各府省自治体の取組を推進する、いわば食品ロス削減の司令塔として位置づけられているというふうに認識しておりまして、担当室を設置し取組を強化しているところでございます。主な取組といたしまして、同法に基づき、毎月10月が食品ロス削減月間とされたことを踏まえまして、自治体主催による食品ロス削減全国大会の開催に当たりまして、消費者庁長官の地方消費者行政強化交付金により御支援申し上げているということでございます。また、広く国民運動として展開することが重要と考えておりまして、波及効果が期待できる有料な取組事例に関しまして、内閣府特命担当大臣賞あるいは消費者庁長官賞を授与する表彰制度を令和2年度に創設いたしまして、これまで3回実施させていただいております。また、削減月間中は、手前取りなどの呼びかけを大手コンビニエンスストアの協力に基づき実施しておりますほか、先流コンテストや家庭における読み聞かせによる啓発活動のための境内開発など各案の取組を行っております。また、消費者教育という委員御指摘の点が非常に重要だと考えておりまして、特に、賞味期限をめぐる消費週間の見直しを促進する観点からも、職員表示所管の立場から賞味期限が職員安全のための期限ではなく、あくまでも大いずらの目安であることをポスター等を活用して周知しているほか、平成年月日から賞味期限までの期間が見付きを超える確保賞金に関しまして、この賞味期限につきましては、年月表示に大きく効果ができるということを改めて周知徹底をしているところでございます。引き続き、関係省庁とも連携して、政府一丸となって取組を推進してまいりたいと存じております。以上です。

2:29:38

池畑さん。

2:29:40

今、答弁をいただきました。ありがとうございました。かなり取り組んでおられることを認識をしております。手前撮りのお話がありましたけれども、これは私の選挙区でもあります兵庫県、そして、伊坂委員の選挙区でもあります神戸市から出た言葉というか、手前撮り。私も牛乳を買ってきてというふうに妻から言われたときは、かなり奥の方から手を伸ばしておりましたけれども、やはり手前で最近は撮るようにする。そして、コンビニなんかにもタグが結構ぶら下がっておりまして、手前撮りをするというような認識にもなりつつありますので、やはりこういう注意喚起というのはかなり効果があるんだなというふうに私自身も認識をしておりますし、ぜひ、ホームページ等でも一生懸命取り組んでおられる姿というのはわかりますので、さらなる努力をしていただきながら、我々もそういう認識をしていかなきゃいけないというふうに思わされております。ありがとうございました。その中で、今、答弁の中にもあったんですけれども、食品ロス削減推進法の基本政策において、消費者、事業者等に対する教育、学習の振興、知識の普及、啓蒙と、今、お話もいただいたんですけれども、具体的にもうちょっとこういうことを取り組んでいるということをアピールしたいことがありましたら、御答弁いただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。

2:30:57

佑田審議官。

2:31:02

お答え申し上げます。食品ロス削減推進法におきましては、同法14条におきまして、食品ロス削減推進における教育及び学習の振興、啓発等について推進すべきというふうに謳われてございます。こういうこともございまして、特に繰り返しになっている部分はございますけれども、家庭における食品ロス削減のための普及啓発に向けた絵本とか、こういったものも開発させていただいているということでございます。また、地域におきまして、食品ロスの削減を担う人材である食品ロス削減推進サポーター制度というものを設けまして、自治体と連携してそういった取組を行っていただける方、現在1500人ほど今登録していただいておりますけれども、こういった方々の育成、あるいは特別サイト、動画配信、あるいは政府広報等を活用して情報を発信しているところでございます。

2:31:56

幹事社 礒畑さん。

2:31:59

(礒畑保史) ありがとうございました。私のお話を受けまして、次の質問に移らせていただきたいんですけれども、消費期限の切れた商品が店頭に並ばないようにメーカーと小売業者が取り交わしている我が国の独特と言ってもいいと思いますけれども、小週間であります納品についての取り決めがあります。食品ロスの発生の原因ともよく言われているんですけれども、消費期限の期間内の3分の1ルールということがよく聞かれると思います。その中で、1990年代ぐらいになんとなく確立をされたと、業者間である意味先ほど申し上げました習慣とされているようなものであるというふうに私は認識しているんですけれども、納品期限、販売期限、消費期限を3つに分けていることを3分の1というふうに言うんですけれども、例えば、消費期限が12ヶ月の商品でも製造後4ヶ月以内に納品をできなければ返品をされてしまいます。あと8ヶ月もおいしく食べられる状況でもありますのに、商品も廃棄に回ってしまう可能性が十分あるということになっておるようであります。納品できなかった商品は先ほど申し上げましたように返品されてしまって、食品のロスになる可能性が高いということになっております。この消臭感も、鮮度にこだわる消費者の存在もあるというふうに言われております。我々自身の意識改革も先ほど申し上げましたように大変必要なことだというふうに思っておりますけれども、ぜひこの3分の1ルールについて、現在どのように認識をされて、どのようにされようとしておられるのか、もしあればご答弁いただきたいと思います。

2:33:38

安良岡審議官。

2:33:42

お答えします。我が国では、委員御指摘のとおり、食品を製造した日から賞味期限までの期間のうち、3分の1の期間内に小売事業者に納品する必要があるという所管州がこれまで存在し、食品ロスの一因となっています。このため、農林水産省では、2012年以降、2分の1の期間内であれば納品が可能となるよう、小売事業者に、小管州の見直しを呼びかけてまいりました。特に昨年9月には、大臣自ら業界関係者にメッセージを発出し、納品期限の緩和を企業の経営層に呼びかけています。この結果、小管州の見直しに取り組む事業者の数は年々増加し、2019年3月の調査では39事業者だったものが、2021年10月には186、2022年10月には240事業者と着実に増加している状況です。引き続き、この取組が、地域の小規模な小売事業者にも定着していくよう、関係省庁と連携しながら呼びかけを行ってまいりたいと考えています。

2:34:56

氷章さん。

2:34:57

農林水産省からありがとうございました。アメリカでは、やはり2分の1ルールとか、ヨーロッパだったら3分の2だったり、そういった習慣が、考え方が違ったり習慣が違ったりということもあると思うんですけれども、引き続き、今、答弁いただきましたように、啓蒙活用をぜひよろしくお願いしたいと思っております。フードバンクをはじめ、いろんな省庁に関わっています。やはり環境省であったり、今、農林水産省にもご答弁をいただきましたけれども、いろんな省庁とにまたがって、いろんな関わり方を消費者庁はされておられると思っております。ぜひ、このフードバンクも含めまして、いろんな取組が大変必要だと思っておりますので、今後とも、ぜひ引き続きよろしくお願いしたいと思います。次の質問に移らせていただきます。食品の表示対策の推進について、2名の議員からもお話、またご質問がありましたので、少し被る部分に関しましては、ちょっと省きながら質問させていただきたいと思います。まず、食物のアレルギー。これも山田委員の方からもいろいろルールがございましたけれども、私はちょっと変えて、少し前には、給食のアナフラキショックだとか、いろんな意味でニュースになることが多くあったんですけれども、最近はあまりニュースで取り上げられることもなく、いろんな注意喚起も含めて、だいぶ注意が進んでいるんだなというふうに思っておりますが、食品表示法に基づく食品表示基準は、容器に放送されました加工食品や添加物食品を販売する事業者には表示義務が課せられている状況であります。対面販売や飲食店等で提供される食品には表示義務はありません。そのような中、お客様への安心安全確保のために、自主的に食品の情報提供を行っている店が増えてきていると認識しております。誤った表示による事故も、先ほど少なくなっているとはいえ、十分まだあるというふうにもお聞きしております。政府は命に直結する表示ミスをなくすために、どのような取組をされておられるか、お聞きをさせていただきたいのですが、食品店は、かなりそういったところにも自分たちでもプライドを持って、勉強会を開かれたり、いろんな意見交換をされたいというのは認識しているのですが、どのような取組を行っているか、答弁をいただきたいと思います。

2:37:21

豊田審議官

2:37:27

お答え申し上げます。令和3年度に、アレルギー疾患対策金法に基づくアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針、これが一部改正されまして、国は外食事業者等が行う食物アレルギー表示の適切な情報提供に関する取組等を積極的に推進すべきという旨が追及されたところでございます。この指針改定の趣旨を踏まえまして、消費者庁といたしましては、食物アレルギーの専門医、あるいは患者、そして食品事業者の方々の意見を踏まえまして、事業者の食物アレルギー患者への接し方、そして患者様の方は外食・中食を利用するときに気をつけること、こういった点について、事業者向け、患者向け、それぞれについて、先ほど大臣の御答弁の際に配らせていただいておりますけれども、パンフレットを作成したところでございます。まずは、この作成いたしましたパンフレットを活用いたしまして、アレルギー向け患者の皆様方については、外食・中食を利用する際に気をつけるべき点、これをパンフレットを活用して周知するとともに、外食・中食事業者に対しましては、やはりこのパンフレットなどを使いまして、食物アレルギーに関する情報提供の実績な取組を促進してまいりたいと存じております。

2:38:46

岸田さん。

2:38:49

今、大臣がお示しであったこのパンフレットなんですけれども、具体的に多分飲食店向けとか、いろんなところに置くために、かなり紙質のいいものでして、油が染み込まないようないい素材を使っておられるなというふうに思ったんですが、具体的に、多分いろんなアイデアを消費者の中で出されていたんだと思います。ちょっとここで通告がないんですが、大臣にお聞きいただきたいんですけれども、このパンフレットをせっかく作りましたので、どういったところに大臣を置いていただきたいか、どういったところで活用していただきたいか、お見えいただけたらと思います。

2:39:28

河野大臣。

2:39:31

せっかく作りましたので、いろんなところで活用していただきたいと思いますが、店舗はもちろん、学校とかそういうところでも活用していただいて、アレルギーを持っているお子さんにも使っていただけたらなと思いますし、やはり店舗でアレルギーのあるお客さんにどう接するか、あるいはどういう提供の仕方をしたらいいのか、そこは多くのお店でぜひ参考にしていただきたいと思います。

2:40:05

池畑さん。

2:40:07

せっかく大臣に答弁いただきましたし、いいものでありますから、ぜひいろんなところに置いていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。大臣、ありがとうございました。ちょっと見方を大きく変えまして、質問させていただきたいと思います。次は、オンラインゲームにおけるトラブルについて質問させていただきたいと思います。WHOは2019年5月にオンラインゲーム等にのめり込んで、日常生活に支障をきたしている状態をゲーム障害とわざわざ名付けまして、新たな依存症に認定をいたしました。症状としては、ゲームの利用時間や頻度をコントロールできないとか、他の関心事や日常の活動よりもゲームを優先するということが挙げられております。国内においても、小中高生がゲームに依存することで、ひきこもりや睡眠障害の悪化、生活リーブズのみだれ、不登校や情緒不安定の問題がみられるということであります。国民生活センターによりますと、オンラインに関する課金に関しましても、かなりトラブルの相談件数があるとお聞きしております。20歳未満の対象となる案件が増えているようでありますが、具体的な例といたしましては、皆さん、よくニュース等で見られるかもしれませんが、中学校のお子さんが半年前からバーチャルシンガーの投げ銭とか、ネットゲームで課金したということで、約59万円使ってしまったが返金されるのでしょうか。そういったことの質問や相談があるということでありました。いろいろな相談事があるのですが、政府は多くのトラブルが発生していると、認識を十分されていると思いますが、オンラインゲームについてどのように認識をされているか、答弁をいただきたいと思います。

2:41:57

上田審議官

2:42:07

お答え申し上げます。オンラインゲームに関する消費生活相談のうち、ゲームへののめり込みに関する相談は、数は多くございませんが、存在しております。例えば、子どもがゲームをプレイする時間やプレイに伴う課金を受精できないということで困っているといった内容の相談が寄せられることがございます。ゲームへののめり込みに関する相談については、通常、消費生活相談では、金銭トラブルに関する相談を主にやっておりますが、それにとどまらず、医療や福祉、教育など消費者行政以外の領域の相談が持ち込まれるということもございます。こうした相談につきましては放置することなく、相談の内容に応じた適切な専門家さんについて、解決に導くための体制をとっておるところでございます。具体的には、精神保健福祉センター、子ども若者総合相談センター、ホーム少年支援センターなどと連携をして対応しておるということでございます。また、のめり込む方々でございますけれども、これまでにもオンラインゲーム課金に関する注意喚起を何度かやっておきておりますけれども、このようにご指摘ありましたように、多くの相談が寄せられている状況を踏まえまして、主に未成年者によるオンラインゲーム課金の相談内容と対応の状況を分析して、オンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアルのようなものも作成しております。こういったものを相談員に共有して対応しているところでございます。

2:43:52

生型育児生育生育課長 池畑さん

2:43:55

ありがとうございました。なかなか消費者庁の方に連絡をする親御さんというのは、かなり限られていると思いますし、自分でやってしまったことだからとか、息子や娘がやってしまったことだからということで、なかなか相談に上がれるようなところは少ないのかもしれませんが、消費者庁さんのホームページを見ますと、かなり見やすいホームページだと思います。ほかのところとはちょっと違った取組の方が多くされているというふうに思いますし、かなり見やすいホームページになっております。やはりなかなかそういうところで、芸能人の方とかそういった方が啓発するというのがわかりやすいところではあるというふうに思いますが、なかなか授業をされていらっしゃるところでもありますから、依存的になってしまうということは、どのラインなのかというのはかなり難しいことだというふうに思いますので、ぜひそういったことを喚起していくこと、先ほどの職員のこともそうなんですが、ずっと喚起し続けるしかないのかなという部分もありますし、そういった相談の窓口を広げられるように、少し工夫が当然できる消費者庁ですから、そういったちょっと面白い、気を引くような相談窓口をつくっていかれてはどうかなというふうに思います。子どもが直接相談してくることはなかなか、電話をしてくることはないというふうに思いますので、親御様たちの目に留まるようなちょっとした工夫が必要なのではないかなというふうに思います。それと関連をしているんですけれども、もう一つ、最近私自身もそうなんだなというふうなことが、ゲームというか、我々の世代、昭和49年生まれなんですが、ガチャガチャとよく言われるんですけれども、最近は有料の電子くじでネット上でこのガチャガチャをやるというような状況がありまして、これは海外では規制が強化されつつあるようであります。我が国には有料の電子くじというか、ガチャガチャ、200円200円入れてガチャガチャと出すものなんですが、それが海外ではわざわざ規制をされてきているということでありますが、我が国は今どのような状況で、どのような対策というか、どのような考え方でおられるかということを質問させていただきたいと思います。

2:46:00

小崎政務官。

2:46:07

お答えいたします。このガチャの中でも、いわゆるコンプガチャにつきましては、その有料のガチャを通じて特定の数種類のアイテムを全部揃えることができた消費者に対して特別なアイテムを提供するというものでありまして、その提供方法自体非常に欺瞞性が高く、車高審を煽る度合いが著しく高いということでございまして、いわゆるカード合わせに該当しますことから、景品表示法で禁止をされる、そういう対応をさせていただいておるところです。ただ、ガチャ一般ということになりますと、こちらについては、消費者が金銭を支払う対価としてオンラインゲームで活用できるアイテムを得るなどをするものでありまして、いわゆる通常の取引活動そのものでありまして、これを一律に規制するということは、景品表示法の目的に沿うものではないと、そのように考えております。しかしながら、このガチャの中でも、例えばアイテムの出現確率について、出現しないにもかかわらず出現すると表示をしていたりとか、また、出現確率を実際よりも高く表示するなど、実際とは異なる表示を行って、一般消費者に著しく有料であると誤認させるような車高審を煽る提供方法、こういうものにつきましては景品表示法上の問題となると、そのように考えておるところでございます。

2:47:23

池畑さん。

2:47:25

まさに、本当に、政務官が最後答弁をさせていただきました通りだと思います。ビジネスですから、車高審を煽るというのは大事なことだと思うんですけれども、やはりそこに全然違った表現をし、表示をし、これは、いわゆるガチャでありますが、先ほど、他の委員からの質問がありましたけれども、不動産の釣り名、そういったことにも結局通じるものでありますから、いろんな面で対策をしていかなければいけないというふうに思いますので、今後ともぜひ注意喚起を含めてよろしくお願いをしたいと思います。これで質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

2:48:04

次に、田中健さん。

2:48:07

(質問を取り上げる)

2:48:14

田中さん。

2:48:16

国民民主党の田中健です。今回は立憲さん、そして石井さんからも時間のご配慮をいただきました。ありがとうございます。私は、ちょうど今池原先生、オンラインゲームの議論がされておりましたけれども、私からはオンラインカジノについて、きょうは質問をさせていただきたいと思います。このインターネットを介して海外からのオンラインカジノを展開する事業者というのが、ものすごくふえています。試しにネットで検索をしてみて、スマートフォンでもすぐ出てきますが、大量に日本語のサービスが出てきます。明らかに、私たち日本人がターゲットです。消費者庁と警察庁は、これらの海外オンラインカジノを日本国内で接続して、金銭をかけて遊ぶことは明確に違法だということで、キャンペーンを昨年の10月に出したところであります。大臣もこれをご承知かと思っておりますが、まずこの問題についての現状と、所感についてお聞かせいただきたいと思います。

2:49:10

河野大臣。

2:49:13

海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内からそうしたものに接続して賭博を行うと、これはもう賭博罪、あるいは上収賭博罪ということで犯罪になります。その違法性を認識せずに、このオンラインカジノをやってしまう方が結構多いのではないかなということで、昨年10月、警察庁と共同でいろんなことをやりました。ただ、相当数の方がやられている、あるいは違法と認識してもやられているということであるならば、これはもう明らかに刑法違反でございますから、これはもう警察にしっかり取り締まっていただくということになるだろうと思います。

2:50:11

田中さん。

2:50:12

ありがとうございます。まさに違法化を知っていか知らずか、この利用者の急増をしておりまして、他方の借金を買いでしまったり、また依存症になってしまう、ギャンブル依存症ですね。こういう人たちが後を絶たないというふうに、今問題となっています。昨年の10月のキャンペーンの後も、実は半年弱経ちますけれども、ネット上では多くのサービスがバックをしています。放置をされていると言っても過言ではありませんが、このキャンペーンの効果というのはきちんと出ていないんじゃないかというふうに思いますが、本件に関しては、オンライン上を含め、どういう対策を、またキャンペーンをしているのか伺います。

2:50:51

宮田審議官。

2:51:01

お答えいたします。消費者庁では、昨年10月でございますけれども、消費者庁ホームページにオンラインカジノの違法性に関する注意喚起を掲載するとともに、消費者庁ツイッターを投稿し、当該注意喚起について周知をしたところでございます。また、昨年11月と本年1月には、政府広報により、ヤフーのバナー広告を出しております。さらに、本年2月には、政府広報ラジオのコマーシャルでも注意喚起を行い、当該注意喚起の内容を、政府広報オンラインのウェブサイト上に音声とともに掲載をしているということでございます。引き続き、警察庁と連携して、しっかりと注意喚起を行ってまいります。

2:51:42

田中さん。

2:51:43

注意喚起だけではなかなか、この業者が減っていないのが現状でありますから、具体的にこの対策について、また取組についてお聞かせをいただきたいんですが、例えば、アフリエイト広告。この広告でお金を稼ぐようなものがありますけれども、これも散見をされます。ネット原作で、オンライン家事のアフリエイトと打ち回すと、これまた大量のサービスが出てきます。登録は数分でできます。そしてお金を稼げます。そして家事の宣伝をしてください、というようなことでございますが、このアフリエイト業者に対する指導とか規制というのは、行っていないのかお伺いします。

2:52:22

馬淵審議官。

2:52:29

お答えいたします。我々所管しております、景品表示法でございますけれども、これは一般消費者の商品選択を守るため、商品または駅務を供給する広告主による一般消費者に誤認を与える不当表示を禁止しておりまして、商品駅務を供給していないアフリエイター自体は、この規制の対象外ではあります。ただ、アフリエイターを使った広告主の表示に不当表示があれば、広告主に対して行政処分を行うことができるということでございまして、アフリエイト広告であっても問題のある事案については、厳正に対処していきたいというふうに考えております。他方、今、委員御指摘のような、オンラインカジノのような違法なサービスにつきましては、景品表示法に基づく措置によって是正することができるのは、事業者の表示にとどまります。そのため、広告主の事業活動そのものをやめさせたりするということは困難でございます。さらに、一般消費者の商品選択を守るという、魔法目的からいたしますと、消費者がそれを利用すれば犯罪になるようなサービスの表示について、景品表示法で対応していくということは、必ずしも適切ではないのではないかというふうに考えております。

2:53:49

田中さん。

2:54:00

具体的にお聞かせをいただきたいと思います。例えば、この利用カジノは、オンラインカジノの中では一番老舗、または一番有名だと言われているベラルジョンというものが、一番早く、すぐ必ず出てきます。これを、ページを見ますと、アフリエットの人たち、また広告宣伝で、日本国内からベラルジョンカジノを使用したとしても、実質的には国外での利用となり、日本の賭博債に触れることはないのです。また、運営元が海外企業でもある以上、日本の法律でさばくことはできません。この場合、利用者のみが検挙されるということもないので、日本でベラルジョンカジノを使用したとしても、批判とみなされないのです。これは、今、局長が御説明いただきました中では、不当表示に当たるのではないでしょうか。また、これは景品表示法の違反に当たるのではないかと考えますが、見解を伺います。

2:54:52

河野大臣。

2:54:56

最初に私が申し上げましたように、国内から海外のオンラインカジノにアクセスをして、賭博をやるのは、これはもう刑法の犯罪なんですね。もう表示がどうのこうのという話ではありません。ですから、昨年の10月に共同キャンペーンをやりましたのは、消費者が誤って、違法なサービスを使ってしまうことがないようにという意味でやりましたが、今、消費者庁は、例えば、先日も参議院の消費特だったが、予約法の話、それから今日、最初の方でありました不当な寄附の話、これ、様々な問題を抱えている中で、何でもかんでも消費者庁という、今の政府の状況は、私はおかしいと思っておりまして、消費者庁、手を引くべきところは手を引かねばいかん、こういう明らかな刑法違反という犯罪まで、消費者庁が表示じゃないかと言っても、消費者庁のリソースも限られておりますので、これはもう警察が厳正に刑法違反で検挙していただくということなんだろうと思っております。今、御指摘のありました、個別の事業者についてどうこうというのは、これは警察にお尋ねをいただきたいというふうに思っておりますが、消費者庁として明らかな犯罪のことについて、表示だからと言って、何かシャシャリ出てくることはやめようと、そういうものはもう警察にお任せをしようというふうに思っております。

2:56:33

田中健君。

2:56:35

今日は警察庁にも御承いただいておりますので、この表示についての見解を伺いたいと思います。

2:56:42

警察庁智井長官官房審議官。

2:56:54

お答えをいたします。特定の行為が犯罪に該当するか否かにつきましては、法と証拠に基づいて判断されるべきものであり、一概にお答えすることはできませんが、オンラインカジノに係る広告につきましては、オンラインカジノをめぐる問題が様々な場面で指摘されていることを踏まえまして、直ちに違法な賭博行為の誘因には当たらないようなものであっても、その視聴者等に与える影響を考慮するように、広告事業者等に対して注意喚起を行っているところでございます。

2:57:30

田中健君。

2:57:32

直ちに直接の影響を及ぼさないと言っても、今の話は違法じゃないと言っているので、警察庁の承知としても違法だと言っているので、直ちに被害がないかもしれませんが、誤った表現ですし、多くの人がこれを見て、やっていいんだと思って、あいにやっているのが今の現状なので、もう少し認識を変えていただきたいと思っています。引き続き、警察庁にお伺いしますが、このオンラインカジノはどういうふうにしてカジノに入るのか。一般の人はカジノというのは賭博ですから、なかなか手を出さないと思いつつ、しかしやっているのは若い人であるという調査もあります。この入り口としては無料版がありまして、まったく同じようなお金をかけずに無料版ができて、それをやりますと、ぜひ次のカジノでやってくださいと。まず無料版で勝利の感覚を味わってほしいというふうな宣伝をしているんですね。ですから、これがすごい大きな問題だと思っています。さらに、この無料版には多くの著名人が宣伝をしています。例えばワールドカップで活躍した日本代表の吉田選手も知っているか知らないのか、この無料版で宣伝になっていますし、また別の広告にも、K-1の正人さんとも出ています。無料版だからいいのだろうというのではなくて、この無料版は実態としては有料版へのゲートウェイになっていますから、明らかに利用行為の法事になっていると認識をしておりますが、検察庁としてはどのように考えていますでしょうか。(質問者)お答えいたします。個別の事案に関するお答えということになりますと、差し控えさせていただきますが、繰り返しになりますが、特定の行為が犯罪に該当するか否かにつきましては、報道証拠に基づいて判断し、必要なものにつきましては取り締まりを推進してまいりたいと考えております。(質問者)ぜひ報道証拠を集めてください。インターネットに見ればいくらでも出てきますので、ずっと見れますよ。私、いくらでもページがありますので、調べてほしいんです。ただ、今、被害者が出ていますし、多くの人が苦しんでいますから、適切にやると言ってやっていない現状を追求しているわけですから、お願いしたいと思います。例えば、昨年10月に、オンラインカジノが各海外では、先ほど大臣がありました、豪雨になっています。しかし、このイギリスがオンラインカジノが多いわけですけれども、このイギリスでさえも、未成年や若者の影響を考慮して、有名人の広告出演を原則禁止にしました。問題は、スーパースターが調子を引きつける力、彼らのメッセージが若い人たちに発信されることは無責任だと、適切な規制を設けることで、ギャンブルの誘惑と引き金を食い止めたいという発言がイギリスでされています。無料版は、合法であることでありますけれども、しかし完全に入り口になっていますから、徹底的に調べて対応をお願いしたいと思います。それでは、引き続き、検察庁にお聞きしますが、このオンラインカジノの行為を行った者によって、欠発を行っているという認識をしています。これまでの対応者数はどの程度なのか、また海外にいる悪質な非法事業者などに対して、国際的な連携などを行って取締りをしているのか、と思います。

3:00:54

委員長 智井審議官。

3:01:07

お答えいたします。オンラインカジノを利用した都爆事犯につきましては、必要な捜査を行い、近年、年間十数件程度を検挙しているところでございますが、さらに全国の都道府県警察に対しまして、同事犯の実態解明や取締りを強化するように指示をしているところであります。今後も同事犯に関与する者については、海外にいる者も含めて捜査を尽くすように、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

3:01:41

委員長 田中さん。

3:01:43

十数件と言っていたのですけれども、これを調べてみますと、問題になったら平成30年も13件ですよ。この5年後のところ何にも変わっていないというか、取締りを強化すると言っていても、実際はしていないんじゃないかということです。平成28年、京都で逮捕された3人も1人は不寄属で、2人も罰金20万と30万の略式命令です。これに対してネット上では、こんなような違反では、いくら稼いだほうがいいと、別に罰金払えばいいんだろうというふうに書かれちゃっているんですよ。なめられちゃっているわけですね。やっている人からも。さらに言えば、これをしている海外の企業からは、日本は野放しだと、オンライン会場に対してですね。グレーマーケットだというふうに明確に言われています。企業の決算書にも、この日本の位置づけにしてはアンレグレイティブだと、管理は統制されていないというカテゴリーに分類されているわけです。つまり日本は加護にされて、どんどんどんどんお金を取られてしまっているんです。この現状をですね、やはりもう少し警察庁も取り分けてほしいというか、認識を新たにしてほしいと思っています。例えばですね、実態を警察庁にお聞きしましたけれども、把握していないと、どのくらいですね、このカジノで儲けている会社がいるのか、また被害が起きているのか、認識していないということを聞き起こしましたが、これもうNHKのですね、特集やまた専門家の間ではですね、もう大きな話題になっておりますが、2016年はある会社の決算書84億円がですね、2020年に270億円と、これ明確に決算書に出ています。日本の稼ぎはほぼ4倍と。収益を見ると、合法のイギリスについて日本がですね、2倍だと、2番目だと、日本がですね、成長マーケットと言われているんですね。皮肉にもですね。こんな状況が今、私たちの知らないところでですね、ネットの世界で広がっているんです。ぜひですね、これに対して取り締まりをしてほしいんですが、なかなか具体的に言わないようにしてもらえませんので、取り締まりがですね、できるのがお金の流れだとも言われています。決算大工、お金を払うように決算をしてもらいますから、振り込んだりですね、その仲介役がいるわけです。決算大工サービスについては、昨年の質問推奨の答弁書でも、実態は必ずむしも明らかになっていないが、把握は重要だと言っています。NHKの調査でも日本国内に数十社が存在しているとも言われていますが、この決算大工を取り締まることというのはですね、今の国内法の現行法でも可能ではないのかと。そして取組の状況はどうなっているのか、ございます。

3:04:18

田村審議官。

3:04:30

お答えをいたします。オンラインカジノに係る賭博事犯については、先ほど答弁いたしましたとおり、その実態の把握と取り締まりを強化するよう、都道府県警察に対して指示をしているところでございます。御指摘の業者を含めまして、オンラインカジノに係る賭博事犯に関与するものについて、必要な捜査を推進するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。田中健さん、質疑時間が来ております。時間が来ておりますので終わりますけれども、やはり警察庁がこれをしっかり取り締まるんだと、そしてこれは違法なんだということを、もう少し皆さんに訴えかけていただかないと、これが減っていかないどころか、さらに増えて過言にされるのが続くと思いますので、ぜひ、強化をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。

3:05:22

次に、本村信子さん。

3:05:25

日本共産党の本村信子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。まず、特定省取引法についてお伺いをしたいというふうに思います。消費生活センターへの相談の中で一番多いのがインターネットを通じた取引の相談内容ですけれども、その件数が多い御相談内容ですね、この点いくつかお示しをいただきたいというふうに思います。また、インターネットで商品を購入したときにクーリングオフができないというなどの現行法の問題があります。現行法の特定省取引法では救済できていない問題について消費者庁はどのように把握をしておられますでしょうか。お示しをいただきたいと思います。

3:06:14

和淵審議官。

3:06:22

お答え申し上げます。まず、件数についてのお尋ねがございました。国民生活センターによりますと、インターネット通販につきまして、2021年度の消費生活相談件数が最も多い商品は化粧品でございまして、次に健康食品が続いております。例えば、SNSやインターネット上で通常価格より低価格で購入できるという広告を見て化粧品を購入したところ、実際は定期購入が条件の契約だったという相談が増加していると承知をしております。また、現行の特定省取引法上で救済ができないことについてのお尋ねがございました。昨今の通信販売の利用の拡大もございまして、先ほど申し上げた相談件数の増加等を踏まえまして、令和3年に特定省取引法を改正いたしまして、通信販売における表示等に対する規制を強化するなどの措置を講じたところでございます。また同時に、消費者に向けて通信販売利用の際には表示内容をしっかり確認して、不本意、不明確な契約をしないよう繰り返し注意喚起を行っているところでございます。またクーリングオフについてお尋ねございましたけれども、通信販売は訪問販売等の特定省取引法上の他の取引類型とは異なりまして、不誘致性、対面関与性及び利益誘導性がなく、消費者が自らの意思の形成について全面的な自己責任を有するものであるということで、そのため強引な関与などに対して冷静に再考する期間を与え、消費者が一方的な意思で取り消せるとすることで、消費者利益の保護を図るという、こういうクーリングオフの制度趣旨、こういうところにありますけれども、その趣旨がまだ通していないものと考えているところでございます。

3:08:27

本村さん。

3:08:32

そういうふうに消費者庁は言うわけですけれども、消費者の方々も多様な方がいらっしゃる、さまざまな脆弱性を持った方がいらっしゃるわけです。その点も踏まえた法制度にしていかなければいけないというふうに思っております。全国消費生活情報ネットワークシステム、いわゆるパイオネットの中では通信販売が御相談の中で一番多いと、2012年度の相談件数は25万3196件だったものが、2021年度は32万4885件と膨大にふえております。そういう中で、インターネットの通販の御相談は18万7169件にも上っております。先ほども少し御紹介がありましたけれども、特別割引クーポンのボタンを押すと、本人が気づかず複数回の縛りになってしまうという被害ですとか、あるいはネット上の詐欺的な広告というのは、短時間で変更削除をされ連絡先がわからない通販業者もあり、交渉ができず被害救済ができないということもございます。動画サイト、YouTubeなどを見ておりましても、そういった疑問に思うような広告も出てまいります。プラットフォーム事業者にもぜひ、社会的な責任を取らせるということもやっていかなければいけないと思います。ぜひインターネットでの商品購入、クーリングオフですとか、あるいは不実告知等の取り消し権の保障、こうした法改正が必要だというふうに考えます。以上で、ご報告をいたします。

3:10:30

河野大臣

3:10:43

通信販売は、訪問販売などの特定商取引法上の他の取引類型とは異なり、不意打ち性、対面関与性及び利益誘引性がなく、消費者が自らの意思の形成について責任を有するものであります。そのため、強引な関与等に対して冷静に再考する期間を与え、消費者が一方的な意思で取り消せるとすることで、消費者利益の保護を図るというクーリングオフの制度趣旨が妥当しないというふうに考えられると承知しております。

3:11:21

本村さん

3:11:23

それでは、消費者の方々を守れないからこそ法改正をするべきだというふうに考えております。もう一つ論点として、連鎖販売取引、マルチ取引の被害も深刻です。22歳の女性の方が、大学の同級生とその知人から月利6から8%、今しかないなど勧誘され、消費者金融から150万円借り、違法投資グループに出資をし、そして直後に不信感を抱いて返金を求めましたけれども、拒否をされ、奨学金の借金350万円もあり、追い詰められ、自ら命を断つという事件がありました。このグループは、新規会員を集めると、後輩等が受け取れるなどのマルチ処方の手口だったというふうに報道されております。こういう連鎖販売取引、マルチ取引によるこうした悲しい事件を二度と起こさせないためにも、日本弁護士連合会の皆様方からは、疑わしいマルチは営業させないよう、国による登録など事前審査を求める声があります。こうした声に応えて、マルチ取引、被害の防止対策を強化するべきだというふうに考えますけれども、大臣いかがでしょうか。

3:12:51

河野大臣。

3:12:54

まず、今、委員からお話がありました、大変痛ましい事件につきましては、それはもう、金融商品取引法違反でございますから、特定商取引法の規制依然の問題として、これは違法事案でございまして、行ってはならないものでございます。まず、そう申し上げた上で、特定商取引法に基づく連鎖販売取引に関しましては、消費者庁としても、最近、SNSを悪用した勧誘、あるいは迷惑勧誘などを伴う行為を行った連鎖販売取引業者を処分するなど、法律に違反する事実がある場合は、法律に基づき厳正に対処してきているところでございます。加えて、特徴的な勧誘の手口を示して、消費者に注意喚起を行うなど、引き続き、この連鎖販売取引による消費者被害の防止に努めてまいります。今、委員から御提起をいただきました、連鎖販売取引の登録制度でございますが、一つは、登録ということになりますと、審査しなければなりませんので、かなりの行政コストがかかります。行政コストとその効果が見合うのかどうかというところは、若干疑問でございます。また、この登録を認めると、登録に伴って国が特定の連鎖販売業者に事実上のお墨付きを与えることになるのではないか。国の登録を受けたマルチですみたいなことになるのが、ある面わかりきっているといえばわかりきっておりますので、この連鎖販売登録に関して、あまりいい案ではないのかなというふうに思っております。規制は普段の見直しを行うべきでありますから、消費者庁としては、引き続き被害者の状況などを注視しながら、適切に対応すべきところはやってまいりたいというふうに思っているところでございます。

3:15:12

本村さん。

3:15:13

マルチ取引の会員のご親族の方々からも、家庭崩壊などの被害の声が寄せられております。マルチ取引会員のご親族から、いろいろ会員の人が洗脳されて、忠告に耳を傾けてもらえないですとか、借金の問題ですとか、そういう被害がございます。親族の皆様から、相談に対する公的な専用の窓口を設置して、実態把握、相談を行っていく必要があるというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。

3:15:51

河野大臣。

3:15:54

マルチ取引に関して、ご家族が心配されている、あるいは家族にも影響が出ているというのは、そうしたことが問題になっているのは、これはよく承知をしているところでございますが、全国の消費生活センターで専門知識を持った相談員が、相談の対応をしているところでございまして、今おそらく、一番マルチ取引に関して詳しいのは、全国の消費生活センターの相談員さんなんだと思うんです。ですから、公的な専用窓口を設置をと言っても、地域地域の消費生活相談員さんを差し置いて、他の専用窓口をつくっても、あまり専門性が高まるというふうには思えないんですね。今、国民生活センターによりますと、マルチ取引について2021年度でございますが、約8000件の消費生活相談が寄せられておりまして、そのうちの約25%が家族など、契約当事者以外からの相談になっております。ですから消費者庁として、おっしゃるように、家族がまず、より簡単に相談をできるようにするように、この消費者ホットライン188、いやや、なんで関西弁なのかって私ずっと思っているんですが、いややの周知に努めて、各地の消費生活センターにおける丁寧な相談対応ができるように、相談センターにつなげられるように、そこをまずしっかりやりながら、消費生活相談の充実強化を図っていきたいというふうに思っているところでございます。本村さん。 パイオネットの情報には、マルチの商法のご相談の情報がたくさんあるわけです。先ほど、県相撲大臣から御答弁ありましたけれども、そのご相談をしっかりと分析をして、どうやったら未然に防ぐことができるのかということを、ぜひ分析をして、政策に生かしていただきたいと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

3:18:31

河野大臣。

3:18:35

この特定省取引法につきまして、昭和51年に制定されました。それ以来、この悪質商法、あるいは消費者被害の動向を注視しながら、これまで累次の改正を重ねて、強化されてきた法律でございます。最近では、令和3年に法改正をいたしまして、送り付け商法というようなものについては、もう令和3年に施行し、詐欺的な定期購入商法については、昨年施行されたところでございます。規制に関しては、普段の見直しを行うべきというふうに思っておりまして、消費者庁としては、引き続きこの悪質商法、消費者被害、この状況を注視していきたいと思っておりまして、関係者と広く意見交換、情報収集をしていきたいと思っております。特に最近は、専門誌の記者さんたちが、かなり広範囲に深く情報を集めて、消費者庁にも様々な形で情報共有をしてくださっていたりということもございますので、消費者庁としてもしっかり検討対応をしてまいりたいというふうに思っております。

3:20:03

和田村さん。

3:20:07

特掌法の抜本的改正を求める全国連絡会という皆様方も、今、国会議員に向けて様々情報提供をしていただいたり、ご要請をされているわけでございます。名だたる消費者団体の皆さんが入っている連絡会の皆さんが、特掌法の抜本的な改正が必要なんだというふうにおっしゃっているわけですから、法律に穴があるということは明らかでございまして、やはり被害者の方々を救済するためにも、被害を出さないためにも、更なる特掌法の改正が必要だというふうに考えております。一刻も早く議論を深めるためにも、検討会を開催するべきだというふうに考えますけれども、大臣いかがでしょうか。

3:21:00

河野大臣。

3:21:04

先ほど申し上げましたように、この法律、令和3年に改正をしておりまして、令和3年に施行したものもあれば、去年施行された部分というのがございます。それから、三段ロケットで、今年の6月1日から施行される部分もあると承知をしておりますので、まずこれまでに改正された部分をしっかり、その効果を見なければいかんというふうに思っておりますが、その間何もしないというわけではなくて、先ほど申し上げましたように、さまざまな情報を集めるということは、消費者庁もやっておりますし、消費者団体、あるいは消費者関係の専門誌、いろんな方からの情報提供をいただいているところでございますので、そうした情報をしっかり分析しながら、しっかりと対応を考えてまいりたいというふうに思っております。和田村さん。 ぜひ議事録も残る形で、検討会を早急に開いていただきたいということを強く求めて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次回は、来る4月4日、火曜日午前8時50分、理事会。午前9時、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。(カチッ)

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