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参議院 財政金融委員会

2023年03月28日(火)

0h17m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7323

【発言者】

酒井庸行(財政金融委員長)

柴愼一(立憲民主・社民)

梅村聡(日本維新の会)

岩渕友(日本共産党)

横沢高徳(立憲民主・社民)

鈴木俊一(財務大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、デフレ脱却担当)

1:55

今から財政金融委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、小池誠君、山本幸子君、梶原大輔君、小池昭君及び岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として、勝部健二君、岩渕智君、長井学君、吉井昭君及び赤松健君が選任されました。所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に対する質疑は、既に終局しておりますので、これより討論に入ります。ご意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願いたいと存じます。

2:39

柴信一君。

2:41

立憲民主社民の柴です。柴信一です。会派を代表して、所得税法等の一部を改正する法律案について、反対の討論をいたします。10年間にもわたる日銀による一元の金融関をはじめとするアベノミクスは、大企業、資産保有者に大きな成果を及ぼし、巨額の内部流報、金融資産の増大という形でたまりましたが、期待されたトリクルダウンを起きず、格差が拡大し、日本経済そのものの活力向上にはつながりませんでした。岸田総理は、成長と分配の好循環を回すとしていますが、今は分配を行うステージであり、まさに税による所得再分配機能をしっかりと発揮させることが求められていると認識しますが、本改正案はその視点が不十分であると言わざるを得ません。まず、所得税については、今次改正で認差制度の拡充が盛り込まれました。中間層の資産形成の必要性は認識するものの、その見直し要件は金持ち優遇となる懸念があり、導入後の利用状況を注視していく必要があります。認差拡充は金融資産課税の強化と合わせて実施するべきです。本改正案では、極めて高い水準の所得についての最低限の負担を求める措置の導入が盛り込まれましたが、わざわざ最低限の負担とするのもどうかと思いますが、対象となるのは主に30億円以上の超のつく高所得者であって、1億円の壁解消にはほど遠い内容です。アベノミクスによる成果を高循環を回す原始とする税制措置を法人税についても行うべきです。企業のライブ留保を高循環実現に活用するための税制措置、さらなる賃上げ促進税制を早急に検討することを求めます。消費税について、多くの問題が指摘されているインボイス制度は、政府の言う円滑な導入ができる状況にはないことを強く申し上げます。中小、冷裁企業、フリーランスの事業継続に大きな影響を及ぼす懸念が払拭されていません。免税事業者からの仕入れ税額控除ができなくなることから、消費者負担より大きな税額が徴収される事例もあり、政府が言う「複数税率下での適正な税徴収のための制度」となっていないことを強く指摘し、インボイス制度の中止を求めます。以上の観点から、本法律案は我が会派が重要視する、一人一人の生活者を重んじるための税制措置が不十分と言わざるを得ません。立憲民主社民は会派として分配を重視するよう、質疑を通じて様々な提案をしてまいりましたが、取り入れられることはありませんでした。これでは国民の暮らしを守ることはできないということを申し上げ、反対討論といたします。ありがとうございました。

5:46

梅村智子君。

5:51

日本維新の会の梅村智子です。私は会派を代表して、所得税法等の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論します。今回提出された法案は、任意差の抜本拡充や、スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設等、個別の制度変更に関して言えば、我が党の主張に沿う内容もあり、一部賛同できる部分もあります。一方、いわゆる1億円の壁の解消などについては、取り組みが不十分であり、全体的に見ると、所得や資産の多い人が優遇される制度となっています。これでは、格差是正には繋がらず、岸田総理の挙げる新しい資本主義、成長と分配の好循環を実現できるのかは、甚だ疑問です。我が党は、結党以来、簡素・公平・中立の税制を、簡素・公平・活力の税制に転換すべきと提言してまいりました。制度の修正を重ね、増築を繰り返した建物のように複雑怪奇な迷路のようになっている現在の税制を抜本的に改革し、まさに国民に寄り添った税体系に変えていかなければなりません。燃料費増や円安に起因する物価上昇の影響を大きく受けている消費者や中小零細企業の負担増には、制度の猶予などの個別の対応ではなく、消費税や法人税の減税、あるいは社会保険料の減免などで対応すべきであると考えています。租税特別措置も数が多く複雑で、中小企業の経営者が会計士や税理士を雇わなければ対象かどうかさえ分からず、そうした人を雇う余裕のない方にとっては非公平ではないかという声も多くある中で、まだまだ抜本的な見直しが必要であることを申し添えておきます。以上、日本維新の会としての本法案に対する反対討論といたします。

7:55

はい、岩渕智君。

7:58

日本共産党を代表し、所得税法等の一部を改正する法律案への反対討論を行います。反対理由の第一は、数百万の人々に多大な負担をもたらすインボイス制度は、激変緩和ではなく、きっぱり中止すべきだからです。小規模事業者、フリーランスの方々に深刻な影響を与え、アニメ、声優などエンタメ業界からも廃業に追い込まれると反対の声が上がっています。政府は導入の根拠として、複数税率の下での適正な申告のためという理由を挙げましたが、現在の申告の実態を踏まえれば全く正当性がありません。消費税を5%に減税し、複数税率そのものをやめるべきです。第二は、岸田政権の税負担の公平性を確保するという方針は棚上げされ、一層の富裕層優遇と不公平格差の拡大が進められたからです。1億円の壁に対する今回の対策は、ごく少数の超富裕層にわずかな増税を課すにとどまり、最大の原因である金融所得税の低い税率には全く手をつけませんでした。高額所得層の金融所得に対し、欧米並みの課税を直ちに実施すべきです。また、新認査の創設で、1人当たりの投資上限額が1800万円に引き上げられましたが、小額投資という認査の制度の趣旨を逸脱するものです。第3は、税理事以外の者による税務相談に対する停止命令制度を設ける税理司法改定案が、納税者の自発的な学び合いを過度に規制するものだからです。今回改正により、違反の恐れの段階で、財務大臣等の曖昧な基準による強大な権限行使が可能になることは重大です。納付すべき税額を、納税者の申告によって確定するとした、申告納税制度は、納税を通じた政治参加の理念を基礎とするもので、国民主権の原則に基づきます。税務行政のあらゆる面で、適正手続きを貫き、人権を保障する納税者権利検証を制定すべきです。本法案には、被災者への所得税減税の拡充など、賛成できる項目もありますが、以上の理由から、全体として本法案に反対をし、討論を終わります。はい。これより採決に入ります。ごめんなさい。あ、ごめんなさい。他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。所得税法等の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって本案は、多数をもって、原案通り可決すべきものと決定を致しました。この際、横沢君から発言を求められておりますので、これを許します。

11:09

横沢貴典君。

11:10

はい。私は、ただいま可決されました所得税法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、一見民主社民、公明党、日本維新の会、及び国民民主党新緑協会の各派、並びに各派に属しない議員、道後美真彦君の共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。所得税法等の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は次の事項について十分配慮すべきである。1、認査制度の抜本的拡充に当たっては、制度の適正な広報により利用の促進を図るとともに、長期的かつ小規模な投資による資産形成を支援するという制度支出を逸脱した利用を抑制するための対策を講ずること。また、貯蓄から投資への観点から適切に金融資産の選択運用が行われるよう、国民の金融リテラシーの向上に努めること。あわせて、市場国際消化能力等の観点から家計金融資産の動向を注視すること。2、貯蓄から投資への推進により、資本が海外に投資円安を招くことのないよう、国内企業の賃上げや設備投資等を引き続き支援し、生産性を向上することによって、金融価値を高め、投資資金が国内企業へ十分に供給されるよう努めること。3、実質賃金が上昇せず、物価が急速に高騰する中、所得格差と資産格差が拡大していることに鑑み、税負担の公平性確保や再分配機能強化の観点から、所得税の課税のあり方について検討を行い、必要な改革を実行するよう努めること。4、極めて高い水準の所得について、最低限の負担を求める措置については、施行後における所得税の負担率の動向等を確実に把握し、税負担の公平性の観点からその効果を見極め、必要に応じて適切な見直しを行うこと。5、スタートアップの再投資に関わる非課税措置については、より多くの資金がスタートアップをより柔軟に支援するための投資に充てられるよう、当措置の利用状況及びその効果を踏まえ、必要に応じ適切な対応を検討すること。6、租税特別措置については、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書や、租税特別措置等に関わる政策評価の点検結果等を積極的に活用し、適用実績の把握と効果等の検証を十分に行い、効果が不透明なもの等は廃止、縮減するなど、税制の公平性等を確保する観点から、不断の見直しと徹底した改革を推進すること。7、的確請求書等保存方式(インボイス制度)の実施に当たっては、同制度に対してなお慎重な意見があることを踏まえ、免税事業者の取引からの排除や、廃業という深刻な事態が生じないよう最大限の配慮を行うこととともに、免税事業者が課税事業者に転換する場合の事務負担を軽減するよう努めること。8、高水準で推移する申告件数及び大能税額、経済取引の国際化・広域化、ICT化による調査・徴収、事務等の複雑、困難化、新たな経済活動の拡大、軽減税率制度・実施等への対応など社会情勢の変化による事務量の増大に鑑み、適正かつ公平な課税及び徴収の実現を図り、国の財務基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など、処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払うこと、特に社会的関心の高い消費税の不正完膚防止への対応、国際的な租税回避行為や不輸送への対応を強化し、さらには、納税者全体への納税コンプライアンス向上を図るため、定員の拡充及び職員の育成等、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること、旧新型コロナウイルス感染症をめぐる現状を踏まえ、国税職員を含む財務省職員の健康管理の徹底等、感染拡大防止に万全を期するとともに、必要に応じ迅速かつ適切な措置を講ずること、御議決議する。以上でございます。何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ただいま、横沢君から提出をされました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって、横沢君提出の不対決議案は、全会一致をもって、本委員会の決議とすることに決定を致しました。ただいまの決議に対し、鈴木財務大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

16:43

鈴木財務大臣。

16:46

ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨を踏まえまして、配意してまいりたいと存じます。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定をいたします。次に、関税定立法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

17:15

政府から趣旨説明を聴取いたします。鈴木財務大臣。

17:20

ただいま議題となりました、関税定立法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。政府は、最近における内外の経済情勢等に対処するため、関税率等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。第一に、令和5年3月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。第二に、非居住者が税関関係手続等を処理させるために、税関事務管理人を定めて税関庁に届出る制度について、非居住者からその届出がない場合に、税関庁が当該非居住者の国内関連者を税関事務管理人として指定できることとする等の規定の整備を行うこととしております。このほか、個別品目の関税率の見直し等所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。はい。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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