PolityLink

このサイトについて

参議院 総務委員会

2023年03月23日(木)

1h47m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7314

【発言者】

河野義博(総務委員長)

岸真紀子(立憲民主・社民)

伊藤岳(日本共産党)

1:14

ただいまから、総務委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。地方税法等の一部を改正する法律案、ほか一案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府、子ども・子育て本部審議官、北場、高志君ほか9名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用決定いたします。地方税法等の一部を改正する法律案及び、地方公文税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言願います。

1:54

岸巻子君。

1:56

立憲民主社民会派の岸巻子です。昨日、参議院予算委員会で、放送法の政治的公平をめぐる問題の質疑をさせていただきました。記録と記憶との間で、どうしてもなかなか進んでいかないということでした。だからこそ、今日も参考人を呼んで直接お聞きしたかったんですが、残念ながら本日も呼ばれないということです。総務省には当事者である職員へのお聞き取り、そして可能な限りの御報告をいただいたことに感謝を申し上げます。ありがとうございます。残念ながら答弁は少し曖昧なものがあって、分かりにくい状況でした。最初に松本大臣にお願いしたいのですが、もっと明瞭に答弁していただくことを今後はお願いしたいのですが、いかがでしょうか。

2:47

松本大臣。

2:55

御質問にしかるべく、的確にお答えすることが、私どもの役目と認識をしているところでございます。丁寧な答弁を心がけておりますけれども、できる限り丁寧に、具体的に御答弁できるように、これからも努めてまいりたいと考えております。

3:18

岸井さん。

3:19

大臣にも丁寧にお答えいただいているとは思います。ただ、なかなかはっきりと言っていただけないので、分かりにくいというところです。この件は、予算委員会での質疑に託すことといたしますが、問題の本質は、石崎元総理補佐官が必要に行政を歪めようとしたことにあります。前回の本委員会でもお話ししたところですが、行政文書として残した総務省は正しく、大臣には行政文書を適切に扱っていただきたい、これもお願いできますか。

3:50

松本大臣。

3:52

はい。行政文書につきましては、

4:20

行政文書につきましては、ご案内のとおり、行政文書の定義と正確性については、それぞれ考え方がございますが、合宿例文書を作成するにあたっては、基本的に正確性を期することが望まれるということで、ふうに承知をいたしているところでございます。ただ、本件文書、今議論に、国会で議論に付されている文書につきましては、正確性についての精査確認を行ったところでありますが、正確性が確認できなかったものがあることは、大変遺憾に思っているところでございます。行政文書は、ご承知のとおり、現在及び将来の国民への説明責任を全う市民主義の根幹を支える重要なものと認識しておりまして、今後、行政文書の作成管理にあたっては、公文書管理法等の法令の規定にのっとり、適切に行われるように徹底してまいりたいと考えているところでございます。

5:19

岸さん。

5:20

この件は、先ほども言いましたが、予算委員会の方に託しますので、委員長、構想法に関連する政府参考人の方は、ご対接いただいて構いません。お問い合わせください。はい。ただいまの件については、対接いただいて結構です。

5:43

岸さん。

5:45

前回に続いて、地方税、地方交付税法の質疑を行います。少し通告の順番を入れ替えまして、最初にふるさと納税についてお伺いをします。ふるさと納税の寄付額が多い自治体にとっては、メリットは高いという実態はあるものの、自治体間での過剰な税の奪い合いになっています。高額納税者ほど得をする制度となっているなど、多くのデメリットがあることは、私もこの間、2021年、そして2022年の地方税法改正時の委員会質疑で取り上げてきたところです。本日も地方税法改正法案に関し、ふるさと納税について質疑をいたしますので、お願いいたします。最初に、2021年度におけるふるさと納税の受入額は、8302億円となっており、2022年度の住民税控除額は、約5672億円、対前年度比でいうと約1.3倍になっています。向上適用者数は約741万人という状況です。過去最高を更新しているところです。これは一見いいようにも見えますが、地方財政の安定確保や、そもそもの税の仕組みから言うと、私は問題だらけだと考えています。ふるさと納税に関する地方財政計画上の取扱いは、従来から住民税控除額は地方税の収入見込み額から減額される一方、ふるさと納税受入額は歳入に計上されていなかったため、交付団体の住民税控除額分だけ交付税総額等が増加する要因となっていました。しかし、2014年度は388.5億円だったのが、2015年度には1652.9億円、2016年度には2844.1億円に増え、2016年度以降はふるさと納税額が急増したために、2017年度地方財政計画からは、ふるさと納税に係る寄附金の収入見込み額の半分程度を3年かけて段階的に地方財政計画に計上することとし、それ以降も前年度の寄附金収入の一定額が雑収入として地方財政計画に計上されています。まず確認したいのは、地方財政計画に計上されている2023年度のふるさと納税に係る寄附金収入見込み額と、同年度のふるさと納税に係る住民税控除額の見込み額はいくらなのか、お伺いします。

8:30

原木大臣

8:32

お答えいたします。ふるさと納税のマクロの地方財政計画の財政措置のあり方でございます。令和5年度の地方財政計画におきましては、ふるさと納税に係る寄附金収入については直近の実績を踏まえまして1兆円程度を見込みまして、その一定額を雑収入に計上してございます。また、お尋ねられましたふるさと納税に係る寄附金税額控除でございますが、これは他の税制上の特例措置と同様に、個人住民税の収入見込み額を計上する際、直近の実績等を踏まえて6,300億円程度を減収額として反映させております。以上でございます。

9:14

岸井さん

9:20

ふるさと納税額は寄附先の自治体の寄附金収入になる一方で、当該寄附に対する控除によって国の所得税と住所地自治体の個人住民税は減少しています。以前に住所地自治体の減収分についての問題提起を行って回答をいただいているところではございますが、住民税の減収分については、総務省が交付団体であれば75%補填していると答弁をいただいたところです。それでは、その75%補填分は総額いくらになるか教えてください。

9:56

原田局長

9:58

お答えいたします。ふるさと納税のことは、ミクロの個別の団体の算定のお指摘でございます。地方税法の特例訴訟の規定に基づくふるさと納税制度による生じる各地方団体の個人住民税の減収は、今御指摘ありました普通交付税の基準財政収入額の算定において反映しておりますので、結果的に75%補填されるということになっております。具体的には、ふるさと納税制度に伴う寄附金の税額控除による個人住民税の減収は、地方税に規定するほかの寄附金控除と併せて個人住民税の収入見込み額から控除されていることをしておりますので、お尋ねのふるさと納税にかかる分だけを取り出してお示しすることは困難でございます。ただ、あえて申し上げますと、4年度の算定に用いた基礎数値のベースとなります税務局の調査の令和3年度の市町村、市町村税課税状況調べによりますと、ほかの寄附金控除と併せた寄附金税額控除の総額は、道府県民税市町村民税併せて4449億円となっております。

11:09

岸さん

11:11

ありがとうございます。結果的に、それが先ほどいただいた答弁で、約税額控除で6300円ぐらいというところに、4449億円という補填がされるということだと思います。交付税総額が増えているわけではないので、75%分が全体の交付税総額から差し引かれているということになります。ふるさと納税のような非常に厄介な制度がなければ、その分、配分されるべきものが配分されていないことは、地方財政にとってマイナスであると言わざるをえないという問題意識を持っています。また、各自治体に配分される地方交付税は、基準財政需要額から基準財政収入額というものを差し引いて算定されますが、ふるさと納税は、寄附先自治体の寄附金収入は基準財政収入額には算定されません。しかし、住所自治体の控除による減収は、基準財政収入額に算入されて、結果としてふるさと納税を集めた自治体は、交付額は減少せずに集めたふるさと納税の全額が歳入の増加につながるという構図となっています。本来であれば、地方税が増えたら交付額が減少するという基本的要領からいえば、ふるさと納税を集めることに大きなインセンティブを与えていることになり、過度なふるさと納税への優遇ではないかという問題があります。今朝の新聞では、特別交付税でふるさと納税いっぱい収入があったところは、マイナスになっているというのもありながらも、普通交付税で考えるとそういう構図になっています。また、住所地自治体で住民税控除による減収がある場合には、交付団体は、75%の補填があっても、25%はないという実態です。本来入ってくる税収入が他の自治体へ、言い方が悪いですが、奪われた形となっています。もっといえば、東京都などの不交付団体は、補填が全くない状態なので、控除額がそのまま減収となってしまいます。こういったいびつな構造は、行政サービスの低下になっているのですが、不交付団体におけるふるさと納税の減収額というのは、把握しているでしょうか。

13:36

池田局長

13:40

お答え申し上げます。減収額と言いますと、受入れ額と控除額を差し引いたものということになりましょうが、我々が把握している寄付金の受入れ額については、会計年度単位の受入れ額、一方で、個人住民税の控除額については、歴年単位の額を元にしたものとなっておりまして、単純な差し引きが困難ですので、不交付団体の減収額そのものについては、把握をしておりません。そのため、委員のご質問について、不交付団体の個人住民税の控除額、減収になったものだけについて、お答え申し上げますと、我々が把握しております現況調査によれば、令和4年度、普通交付税不交付団体1都66市町村におきます、平成4年度、個人住民税からの寄附金税額控除額のこの合計額は、都と一体的に、申し訳ございません。令和4年度、普通交付税不交付団体1都66市町村でございますが、令和4年度の個人住民税からの寄附金税額控除額の合計額は、都と一体的に算定されております特別区分を含めますと、1646億円、特別区分を除きますと942億円、このようになってございます。

15:04

岸さん。

15:05

はい、特別区分を含めると1646億円、特別区分を含めないと942億円と、かなり大きな減額となってしまっているというところです。ふるさと納税への過度な優遇による地方財政に影響をもたらしているとして、ふるさと納税による寄附金収入を基準財政収入額の算入対象とするように求める意見もあります。この後も過度なふるさと納税の取り合いの問題点を述べますが、本当にそういった改善が必要なのではないかという問題意識で質問をしております。地方税である住民税についての問題提起をしましたが、地方交付税の原資である国税、所得税もふるさと納税によって控除されるのですが、財務省に伺います、ふるさと納税によっての所得控除の総額はいくらになるでしょうか。直近3年間分をお答えください。

16:03

堀内部長

16:09

お答え申し上げます。ただいまご質問いただきました、ふるさと納税を含む寄附金控除の合計額について、直近3年分を申し上げますと、令和元年分は4,480億円、令和2年分は5,397億円、令和3年分は6,632億円となっております。

16:33

岸さん

16:34

ありがとうございます。今、御答弁いただきましたが、ふるさと納税だけではなく、寄附金全体での数字しかわからないということになりますので、本来所得税として入る分が、ふるさと納税によって、例えば2021年度実績で言えば、8,302億円なので、そのうち所得税控除を約2割と考えたとすれば、推察数に約1,600億円が控除となっているのではないかと、これが実質の減収ということにならないのではないかなというふうに考えます。いかがでしょうか。すみません。堀井事務所お答え申し上げます。所得税に係る寄附金控除の適用を受ける場合、確定申告書に寄附先やその金額を記載することとされておりますが、国税庁においては寄附先や寄附の種類ごとの金額を集計していないため、ふるさと納税による所得控除の総額についての数字は申し上げておりません。

17:42

岸さん

17:43

そうですね。そのように答えられると思ったんですが、推察すると、およそ1,600億円が控除となっているのではないかなというふうに思います。そうなってくると、所得税及び法人税の33.1%が交付税の原資となっていることから言えば、原資が金額は定かではございませんが、原資が既存していると言えるのではないかと考えるところです。地方税と交付税、地方交付税どちらも担当している大臣として、この原資が金額はちょっと定かではないですが、原資が既存していることについての見解をお伺いします。

18:18

松本大臣

18:22

ふるさと納税の地方財政の影響については、先ほどもご答弁を申し上げたかと思いますが、地方財政計画ではまず、歳入の地方税収入において、ふるさと納税に係る寄附金税額控除について、他の税制上の特例としては同様に、その減収額を反映をさせる。そして、ふるさと納税に係る寄附金収入については、ほとんどの地方自治体において、募集の取組が行われていることなどを踏まえて、雑収入としてこの寄附金の一定額を計上する。このような歳入の計上を行った上で、地方財政計画を策定し、地方が安定的な財政運営を行うためには、必要な一般財源総額を確保することが大切であると、そのように考え、地方交付税総額を適切に確保させていただいている、というふうに考えております。地方自治体の財政運営に支障が生じないように、適切に、適切に対応いたしたいと考えます。

19:25

岸さん。

19:26

今の制度でいうと、それ以上に個体用がないんだとは思いますが、やはり原子分が既存しているのではないかという問題指摘はあります。地方財政の観点から見ると、どうしてこうなったのという問題は、ワンストップ特例制度です。確定申告が不要な給与所得者には、寄附先自治体が5団体以内の場合に限って、当該自治体に申請すると、確定申告を行わずに控除を受けられる、ワンストップ特例制度が設けられました。某インターネットの仲介サイトには、このように書いてあります。ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。寄附金税額控除に係る申告特例申請書に、必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけなのでとても簡単。寄附金上限額内で寄附したうち、2000円を差し引いた金額が、住民税から全額控除してもらいます。利用者にとってはとても便利ですが、一方で自治体にとっては、なぜ国税の控除相当分も自治体がマイナスとして、負担しなければならないのでしょうか。最低限これは地方財政の観点から見ると、どうしてこうなったのという問題は、どうしても否めないというところです。これですね、本当見直した方がいいですね。この利用者にとってですが、最低限ですね、この国税の控除相当分は、地方の特例交付金とかそういった手段で、国がその財源を補填すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

21:09

池田局長。

21:11

お答えをいたします。ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした方の利便性向上に資するため、確定申告を不要とすることにより、ふるさと納税に係る寄附についての情報が、税務省を経由せずに、地方団体間で完結する仕組みでございます。このような仕組みをとっていることからも、この特例を利用した場合の控除は、所得税からは行わず、個人住民税において行われることとなっております。またこの仕組みの背景でございますけれども、地方6団体の方から、地方創生の推進のために、ふるさと納税の手続を簡素化について、検討するよう要望されたことを踏まえて、導入されたという経緯がございます。このような制度導入の経緯でありますとか、またそもそも論に戻りますと、ふるさと納税制度は、地方税である個人住民税の一部を、地方団体間で移転させることを、これが検討の出発点であったこと、こういったことを考えますと、このワンストップ特例制度による減収額を、国費で補填するというのは、なじみにくいのではないかと考えております。なおワンストップ特例制度は、委員の方からもご紹介ございましたが、高額所得者など確定申告を必要とする方や、5団体を超える地方団体に、ふるさと納税をした方は、適用の対象外となりますので、制度上個人住民税における追加的な控除は、限定的なものにとどまっているのではないかと、考えておりますので、ご理解を賜りたいと考えております。

22:52

岸井さん。

22:53

ご理解賜れないんですね。東京都の特別区長会からは、個人住民税から控除されている所得税分については、本来全額を所得税から控除するべきものであり、地方特例交付金等で国がその財源を補填すべきと、提言がされていると思うんです。これ本当におかしな制度なので、確かに利用者にとってみれば、手続が楽です。一箇所で済むから。ですが、なぜ自治体がその分まで、補填をしなきゃいけない、減額分を見なきゃいけないのかというところが、やっぱり疑問だと思うので、改善はした方がいいと考えています。再度、検討していただきたいということを要請しておきます。垂直的不公平の問題は、速やかに改善が必要です。ふずさと納税が高所得者ほど、有利な制度になっていることは、以前にも本委員会で指摘したところですが、ますます酷くなっているんです。ふるさと納税は、2000円を除く全額が控除される上限額は、個人の所得が大きくなるほど、控除額が大きくなります。これは、所得税の率は、5%から45%と、累進構造となっていまして、所得税の適用税率が高い納税者ほど、特例控除が大きくなるからです。さらに、控除だけではなく、自治体からの返礼給品は、上限3割ですが、カニとか肉とか、商品として受け取ることができるので、過去には日経新聞にも、寄附なのに儲かるというタイトルで、記事が書かれてしまったということまで起きています。実際にふるさと納税の利用者の割合を見ると、所得が高い人が多額のふるさと納税を行い、寄附金控除を利用しているというデータもあります。例えば、ある自治体の返礼品は、市内企業が販売する、防災シェルター地下型で、全国で2番目に高額の設定額のようですが、個人から1億円の寄附の申し込みがあったという記事がありました。他にも1億円のふるさと納税の設定というのは、大変多くなってきています。この防災シェルターのように、1億円、例えばこのふるさと納税したら、控除額はいくらになるのか、一般論でお答えください。

25:10

池田局長

25:12

お答え申し上げます。委員御承知の総理、ふるさと納税につきましては、個人住民税の所得割額の2割が限度という、この一定の上限がございますが、その一定の上限の中の寄附については、原則として寄附額から2,000円を除いた額は、全額所得税及び個人住民税から 控除される仕組みとなっております。お尋ねのように、1億円のふるさと納税が行われた場合に、仮にこの一定の上限に達していない場合であれば、最大で9999万8,000円が、所得税と個人住民税から 控除されることとなります。ただし、1億円のふるさと納税を行って、2,000円を差し引いた後の 全額が控除されるという方、これ給与所得者の場合で言いますと、おおよそ年収20数億円以上の方に限られます。また、そうした方は、もともと個人住民税の額も、相当程度多額なものになっていることも、御留意いただきたいと思っております。以上でございます。

26:17

石井さん。

26:18

とはいえですね、やっぱりおかしくないですか、 という問題なんです。1億円ふるさと納税した最大で、 2,000円を引いた残り、全てが最大で控除額を受けられ、かつ返礼品も3割が返ってくるという実態です。やっぱりちょっとおかしいんじゃないかな、 というふうに思います。別の問題点をお質問します。ふるさと納税の利用者の多くは、出身地と無関係の自治体に、返礼品目当てで寄付を行い、自主的な節税目的として活用していると、言わざるを得ないと私は考えます。こうした問題を解決するためにも、特例控除を段階的に縮小したり、控除率の上限設定を所得に応じて変えるなど、すべきではないでしょうか。

27:02

池田局長。

27:05

委員ご承知のとおり、ふるさと納税におきましては、特例的な控除額は、個人住民税所得割の額の、先ほど申し上げましたように、2割が上限となっており、一定の制限が設けられております。また、公所得者優遇とのご指摘は、過去に一部の地方団体が、相当過度な返礼品を提供していたことも、ご違反の要因の一つであったと考えておりますが、指定制度導入以降は、返礼割合を3割以下、かつ地場産品とすることなどの基準の下で、運用されているところでございます。今後とも指定制度の下、ふるさと納税制度の適正な運用に、私ども努めてまいりたいと考えております。

27:50

岸井さん。

27:51

ふるさと納税の今おっしゃられたとおり、返礼品が過度で3割を超えるというのは、今大体落ち着いてきたと、私もそれは承知しております。しかし、返礼品の中身が、今、地場産品とおっしゃいましたが、果たしてそうなのかという問題があります。2022年6月に、ふるさと納税の返礼品の代わりに、現金を受け取れる現金バッグと言われていましたが、IT事業者のサービスが問題になりました。これはさすがに総務省も問題として、意を唱えていましたが、そういった事例も出てきていると。また、ふるさと納税でポイントがたまっていくという、運用している仲介サイトもあります。3月8日、ヤフーニュースには、ふるさと納税で美容整形のチケットが、返礼品となっているということが、掲載されていました。ニュースとして。美容整形のチケットは大人気のようですが、もう歯止めがかけられていません。また、ウクライナ支援や、トルコ地震の募金として募集をし、ふるさと納税の使徒として設定した自治体も、多く見受けられました。商品名は言いませんが、人気の高い発泡スヨウザセイビーズを使った、クッションも返礼品にしたら、人気となった自治体もあります。甘いにも自由すぎて、名前のふるさと納税ではなく、歓声通販の方が正しい認識になるんじゃないかとさえ、言われています。返礼品が自由すぎて問題なんじゃないかと、総務省に確認したところ、回答は、ふるさと納税は一般財源であり、その使徒について特段の基準は設けておらず、各自治体において適切に判断いただくものと、返ってきました。しかし、このままでいいのでしょうか。何でもありの返礼品の現状を、見直すべきではないかと考えますが、見解を伺います。

29:46

松本大臣

29:50

ふるさと納税について、過度な返礼品競争が行われたことなどを背景に、令和元年度に対象となる地方団体を、国が指定する制度を導入し、返礼割合を3割以下かつ地場産品とすることなどの基準を定めたところであることは、御案内のとおりでございます。地場産品基準については、区域内で生産されたものの他区域内において、製造加工等の主要な部分を行うことで、相応の付加価値が生じているものなどを、返礼品として提供可能としているところでございまして、こうした地場産品を提供することは、新たな地域資源の発掘を促し、地域のPR効果が期待されるほか、雇用の消費者や経済の活性化につながる効果もあると考えております。先ほど御質問をいただいたことは、私もずっと伺っておりましたが、今後とも指定制度の下で、各地方団体と納税者の皆様の御理解をいただきながら、ふるさと納税制度が本来の趣旨に沿って、適正に運用されるように取り組みたいと考えております。

30:53

岸田局長

30:56

大臣の答弁に補足させていただきまして、先ほど委員の御質問の中で、私どもの担当の方が、地方団体のそれは判断だというふうに申し上げましたのは、委員の御紹介の中で、ウクライナ支援とかトルコ地震支援に使われているというお話がございました。これにつきましては、返礼品ではなくて、入ってきたふるさと納税の使い道の話でございまして、使い道は採出予算に計上して、地方団体がそれぞれの議会の御議決を経て、採出、支出されるものでございますので、これは地方団体の判断だと、そういう意味でございます。ありがとうございます。私がちょっと認識が間違っておりました。失礼いたしました。今、大臣もおっしゃったとおり、なるべくまだまだ、いい使い分け方もしているところもあるんですが、問題が多いというところだけは、認識を共通していただければと思います。また、年末の東京モノレールを利用したときに、私、びっくりしたんですが、ある自治体のふるさと納税のポスターなどで、トレインジャックが行われていました。もう全部なんです。ホームも柱も、電車の外も、中の中積広告も全部なんです。全部一つの自治体で、お肉が強調されていたんですね。これが、ふるさと納税の受入額が、例年上位に来ている自治体だったんです。多額の収入があれば、それだけ多くの広告料を支払うことができ、さらに収入として入ってくる新匹みになっているのではないか、という問題です。財政に乏しい小規模自治体で、収入を増やしたいと思って、これを使いたいと思っていても、なかなか広告にそれだけお金をかけれないという、メリットになっていかないというところがあります。ふるさと納税によって、赤字額が大きい朝鮮もたくさんいる実態にあるし、朝日新聞の2023年1月10日の記事にありましたが、平年品人気で偏る恩恵という実態が、ますます広がっていくのではないか、という問題を持っています。また集めるのには、相当な営業努力というのが必要で、小規模自治体ほど、広告料、先ほど言った広告料、手数料、人員が不利な状況を踏まえていることと合わせると、大臣は現状認識をどのようにお考えなのか、確認したいです。

33:23

松本大臣。

33:24

はい。ふるさと納税の指定制度の下では、寄附金の募集に係るルールとして、返礼品の調達費用や送料、決済や広報に係る費用を含む募集費用の、総額を1年間に授与する寄附金額の、5割以下とすることが定まられていること、これも岸井委員はよくご案内のとおりか、というふうに思います。地域を応援をしたいという、納税者の思いに応えるために、寄附金のうち少なくとも半分以上が、寄附金の地域のために活用されるべきという、考え方に基づくものでございます。この基準に関して、地方団体の中には、結果的に返礼品の調達費用などを含む、募集費用の割合が5割を超過した団体もあることから、総務省としても昨年10月の指定を前に、全地方団体に対して基準を準視するよう、注意喚起の通知を発出したところでございます。また今、ご指摘の候補のあり方につきましては、地方税法に基づく寄附金の募集の、適正な実施に係る基準において、返礼品を強調した寄附金を誘引するための宣伝を、行わないことを規定するなど、制度の趣旨に沿った寄附金の募集を行うことを、求めているところでございます。今後とも指定に向けた審査の際や、各種説明会などの機会を捉えて、地方団体に対して基準の準視を求め、制度本来の趣旨に沿って適正に運用されるよう、取り組んでまいりたいと考えております。

34:46

岸さん。

34:49

本当にいろんな問題があって、難しいんですね、この問題というのは。ある自治体では風殺納税が、自治体財政に歪みを起こす要因なので、これまで積極的に推進してこなかったけれども、それではどんどん財政が、税収がですね、減っていく、捉えていくという状況から、新たに専門職員を年収1000万円という、待遇でですね、認知的職員を募集するとしました。営業として採用するということです。何度も言いますが、税ではなく、販売になっているという問題が、あるのではないかと考えています。また、総務省と今争っているという、言い方がいいのか分からないですけど、泉佐野市の風殺納税のサイトにも載っていましたが、先ほど言ったの、事務費とかそういったものというのを、半額以下にするのは不可能だと。例えば、離島である沖縄とか北海道とかですね、まあ私も北海道出身ですが、送料がどうしてもかかってしまうんだと。だからその、ある一定の割合を、私も最初、もっと制限すべきじゃないかと思ったんですが、そういった難しさも出てきてしまっているなというふうに、感じたところです。本日取り上げた風殺納税の問題は、ほんの一部です。こんなに矛盾した制度を作っておきながら、その責めを自治体に負わせようというのは、間違っています。本法案では、2年前の基準不適合等にまで遡って、取り消し自由とすることを可能とするとなっています。こんなに欠陥のある制度なのに、後出しで取り消し可能にするというのは、おかしくないかという問題意識を持っています。総務省のさじ加減にならないかと。これを改正案の期間設定の2年の妥当性というのは、だから何なのかというのをお伺いします。

36:36

平木局長。

36:40

お答えいたします。今般、現行制度におきまして、指定期間の終了間際に不適合が発覚した場合などには、実務上、指定の取り消しが困難になっていることを踏まえまして、より公平な制度とし、その適正な運用を図る観点から、最大2年前の基準不適合まで遡って、取り消し自由とする改正を、この改正案に盛り込んだところでございます。最大2年前までということでございますけれども、以前ご答弁申し上げましたが、これまでの指定取り消しの事案で、事案の発覚から指定取り消しというところに至るまでの、調査の期間等が数ヶ月かかっていることを踏まえて、このような期間としたことでございます。また、後出しじゃんけんというようなご指摘もございましたが、改正後の規定におきましては、施行日である令和5年4月1日以降の基準不適合について、適用される旨の経過措置規定を置いておりまして、施行日前の基準不適合は対象としておりませんので、訴求して適用するとこのようなことはないということでございます。

37:50

記者さん。

37:51

まず、訴求して適用するということじゃないというのはわかりました。ただ、いつでもこの基準を変えてしまうということを、これまでやってきているので、そこだけちょっとやはり気になるというところがありますので、そこはしっかりと自治体側に寄り添っていただきたいというところです。あと丁寧な説明をお願いいたします。次に、地方交付税法のところの、今日はですね、総論の部分についてお伺いをします。2023年度地方財政計画では、2023年度の一般財源の総額について、交付団体ベースで前年度比1500億円増の62.2兆円が確保されています。2022年度に引き続き、臨時財政対策債の発行を抑えるなど、財政的に言えば改善する見通しとなっていますが、その主な要因は、地方税収入や交付税減少となる国税収入が好調であると見込まれたためと考えます。しかし、世界的なエネルギー食料価格の高騰や、欧米各国の金融引き締め等による世界的な景気交代への懸念など、日本経済を取り巻く環境には、先行き不透明な状況もあります。賃上げやぶっからかに押されて、増収になるとは思いますが、地方経済で見ると、なかなか好調という実感が薄い状況です。地方税や地方交付税の法定率分が、大幅に増加すると見込まれている要因について、昨年も同時期の委員会で質疑をしておりますが、本当に大丈夫なのかと、税収見積もりが楽観的なものになっていないのか、政府の見解を伺います。

39:28

蝶木局長

39:30

お答えいたします。令和5年度の地方財政計画では、地方税及び地方常用税の税収は45.5兆円と、前年度の知財計画から1.6兆円の増となり、過去の知財計画上の税収や決算額と比較しても、過去最高となるものと見込んでいるところです。この増収の主な要因でありますが、給与所得の増加等により、個人住民税が0.3兆円の増、企業業績の改善等により、特別法人事業常用税を含む地方法人2税が0.3兆円の増、消費輸入の増加等により地方消費税が0.7兆円、家屋の新増築の増加等により固定資産税が0.2兆円、それぞれ前年度知財計画を上回ると見込んだところでございます。

40:21

岸井さん

40:23

次に3月9日の参議院本会議において、立憲民主党の野田国良議員も代表質問で、松本大臣に法定率の引上げを求めています。逆に言えば補正予算でも国税が当初の見積もりよりも増収となっておりまして、2023年度も増収を見込んでいます。それではなぜこれだけ国税収入が高調だというのに、2023年度においても法定率引上げが実現しなかったのでしょうか。これだけ税収が高調な今こそ最大のチャンスだったと思うのですが、まずは理由を教えてください。それと併せて地方自治体の財政担当者や首長からは、政府の防衛費増額への動きを受けて、とても懸念の声があるということを大臣は御存じでしょうか。自治体は過去に国の財政難の影響を受けて、小泉武中構造改革で相当痛い目にあった記憶が忘れられないので、防衛費増額の煽りを地方財政で受けるのではないかと懸念もしています。人口減少の中でも国土を守り、全国あまねく人々の暮らしを支えるのは地方自治体です。間違ってもこの交付税を減らすことは許されません。他の議員からも要請がありました、この法定率の引上げを、どこまで本気で大臣お考えなのか、この2つお伺いいたします。

41:50

松本大臣

41:51

はい。まず交付税率の引上げについて、御答弁申し上げたいと思います。御案内のとおりの部分があろうかというふうに思いますが、令和5年度の地方交付税の概算要求に当たりまして、引き続き、飛沫の財源不足が生じることが見込まれたため、交付税率の引上げについて事項要求を行ったところであるということは、これまでも御答弁を申し上げてきたところでございます。その上で、予算編成過程において財源不足の補填方法等について議論を行いましたが、国・地方ともに厳しい財政状況にある中で、交付税率の見直しによる対応をするという結論には至らなかったところであると、申し上げてざるを得ないところでございます。交付税率の引上げについては、現在のところ、国・地方とも厳しい財政状況にありますために容易ではありませんけれども、今後とも交付税率の見直し等により、地方交付税総額を安定的に確保できるよう、により強く主張して、政府内で十分に議論してまいりたいと思っております。なお、今の政府側の支出に関連して地方の財政に与える影響ということでございますが、お許しをいただけましたら、局長から補足して答弁をさせていただきたいというふうに思います。

43:13

原局長。

43:15

お願いいたします。防衛費の影響のお尋ねでございました。私どもをいろいろ接している市長の方々で、防衛費の財源として歳出削減分というのがありますので、その影響を交付税が受けるのではないかという心配をされているというお話は、私も承知しております。具体的な議論は始まっておりませんが、私どもとしては、今大臣から御答弁申し上げましたとおり、地方に必要な一般財源総額、交付税額はしっかりと確保していきたいとこのように思っております。質問。大臣、ありがとうございます。それは一つの事例で出したんですが、御丁寧に御答弁いただきましてありがとうございます。本当にやはり防衛増額で少し心配をしているという声をいくつかの自治体から聞いておりますので、引き続き、知財確保に取り組んでいただきますようお願いいたします。骨太の方針2021では、令和4年度から3年間の地方の歳出水準について、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体をはじめ、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2021年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保するとされました。一般財源総額実質同水準ルールとも呼ばれていますが、2011年度以降、地方財政運営上の重要な方針として延長を繰り返しながら維持されています。このルールの適用によって、一般財源総額は安定的に確保され、自治体にとってもこの骨太に書き込まれることによって、前年度同様の財源の見込みができるのは安堵してきたのがこれまででした。その一方で、この同ルールの下では、一般財源が充当される事業費の規模も実質的に同水準となるので、前年度増加する社会保障関係費の増加分を、新たな財源の確保や給与関係経費、交際費の減少等で吸収されているという見方もあります。一般財源総額実質同水準ルールの下であっても、社会保障関係費の増加や重要課題への対応に必要な財源が今後とも確実に確保されるのか、また、2023年度の交付団体ベースの一般財源総額が1500億円増加したことを踏まえ、同ルールの下でどのような場合に前年度を上回る一般財源総額の増額が認められるのか、実質的に同水準の意味を含めてどのような政府の見解なのかをお伺いします。原局長 お答えいたします。いわゆる一般財源実質同額ルールのお尋ねでございます。この一般財源実質同額ルールを考えてみますと、平成16年、三密体の改革がございまして、一般財源が年度当初をふたを開けてみたら3兆円近く減ると。こういうことがありまして、各地方団体、予算が組めないという大変な過去の経験がございまして、こうしたこともありまして、今のルールに押し付いているというふうに理解しております。ルールの趣旨でございますけれども、これは、地方の歳出水準について国の歳出の取組と基調を合わせて歳出改革を行いつつも、社会保障関係費、交渉費の動向等、増減要素を総合的に関して、あくまでも地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保していくという趣旨でございます。具体的に令和5年度におきましても、例えば国でやっていないような高熱水費を700億円増額いたしましたし、また、デジタル経費も500億円増やして、一般財源0.2兆円を上回って62.2兆円確保しております。引き続き、そういうことで過去も社会保障費など、必要な子育ての経費等も増やしておりますので、どういう場合はどうという形で一律に決まっているわけではございませんが、その年その年、しっかりと歳出を見込んで必要な一般財源総額を確保すると、こういうスタンスで今後とも臨んでいきたいと思っております。

47:23

岸さん。

47:24

財政局長から今ご説明いただいたとおり、過去には本当にこれがないと、どうも不安定だったという経過がありますが、今は逆にこれが上限になって加算になってしまっているんじゃないかという心配があったので質問させていただきましたが、しっかりと確保していくという答弁でしたので、引き続きそのように取り組んでいただくことをお願いいたします。スタートが出遅れてしまいましたが、2023年度から地方公務員の定年延長が、2年に1歳ずつ段階的に引き上げられることになります。2023年度の給与関係経費は、2年度分を平準化したものとして計上し、対職手当を1.1兆円としていますが、これはどのように算出したものなのでしょうか。また、2024年度以降も定年の引上げに伴う対職手当をどのように推移していくと見込んでいるのかお伺いします。原局長、お答えいたします。定年引上げの影響でございます。この定年の段階的引上げによりまして、2年に1度定年退職者が生じないということになります。したがいまして、対職手当の支給額が年度間で大幅に増減するということになりますため、都道府県や指定都市においては、基金を活用するなどして、対職手当に係る負担を平準化することが検討されております。また、市町村の多くは都道府県の対職手当組合に加入しておりまして、こうした団体においては、この組合の仕組みを通じて負担の平準化を図るということになっております。こうしたことがありましたので、令和5年度の地方財政計画においては、令和5年度と6年度の退職者の見込みについて調査を行いまして、両年度の退職手当額を推計した上で、これらの合計の2分の1の額、平準化いたしまして、1兆1329億円計上することといたしております。お尋ねの令和6年度以降の扱いでございますけれども、令和5年度と同様、平準化して計上することを基本としつつ、各年度の退職者の実態や見込みなども踏まえながら検討してまいりたいと存じております。

49:30

紀さん。

49:30

調査はしっかりと自治体にとっていただいて、それを平準化したということで、この先もそれをやっていただけるという答弁でしたので、引き続ききちんと確保していただくことをお願いいたします。定年延長数に当たって、当然ながら自治体職員の年齢構成とか人材育成、またコロナ禍でも明るみとなった自治体で公共サービスを担う、この職員の定数の少なさと業務方というのは、こういったことを考えると、当然ながら職員の採用抑制はあり得ないということで、職員数の増加に伴う財政措置も必要ですので、その観点も別な機会にしますが、ぜひ覚えておいていただきたいというか、予算措置に当たっては、そういったことも念頭においていただきますようお願いいたします。次に2022年12月に成立した2022年度第2次補正予算では、交付税減支となる国税の減額補正が行われたことなどに伴って、交付税が1兆9211億円増加しました。この増加額については、2022年度分として4970億円を追加交付した上で、残りの1兆4242億円を2023年度に繰り越すこととしています。その際にも私はこういった措置がいいのかどうか確認したところですが、改めて今回2022年度からの繰り越し金1.4兆円などを活用して、前年度費7859億円減の臨時財政対策債の抑制、8000億円の交付税特別会計借入検証金の前倒し、4922億円の国税減額補正生産の前倒しといった、地方財政の健全化が講じられていますが、こういった措置をする、実施をする理由というのと、また今後国税の増額補正等があった場合にも、補正予算時に交付税増加分の一部を翌年度に繰り越すことを基本として、翌年度の地方財政対策において当該繰り越し金の全部、または一部を地方財政の健全化のために活用するという考え方が基本になると考えてよいのかどうかというのを伺います。また補正予算によって増加した交付税は、交付税法第6条の3、第1項に基づき当該年度に交付すべき、当該年度の臨時財政対策債の縮減等に当てるべきとの意見があることに対して、どのように考えているか、総務省の見解を伺います。

52:08

原局長。

52:10

お答えいたします。繰り越し金の扱い、それから臨時財政に当てるべきではないかという話でございました。今回、交付税特別会計の仮入れ金の召還、それから国税の減額補正の生産を行いましたけれども、これは将来こうしたものは、将来の交付税総額が減る要素になります。従いまして、それを前倒しして健全化に資する扱いをするということは、将来の安定的な交付税総額の確保の観点から大変重要だというふうに思っております。一方、地方団体からは今御指摘のあった臨済債、これをとにかく縮減すべきであると、こういうお声もいただきましたので、今回はそういうことを全体的にバランスを図るということを基本として、あくまでも一般財源総額、交付税総額を確保した上で、特価への召還や臨済債の縮減や、それから国税の減額補正生産の前倒しということを取り組んだところであります。地方団体からは一定の評価をいただいております。お尋ねの繰り越し金をいつもこのように使うのかというお話でございました。年度途中で交付税が増加する場合の扱いにつきましては、その時々の財政需要、当該年度に必要な財政需要、それから翌年度の税収等を見通した交付税総額の見込み、どういう感じになるのか。それからその時々の健全化の取組。こういったものをバランスを図りながら、その都度法律改正をお願いして、処理をしてきているところでありますので、一律に今回と同じようにやるということよりは、今申し上げたのを勘案しながら、法律改正をお願いして、国会に御審議いただいて、 処理をしていきたいとこのように思っております。

53:54

岸さん。

53:55

皆さん財政のプロなので、そのあたりは毎年、状況を見て考えていくということだと思いますが、引き続き、なるべく健全化に取り組んでいただくようにお願いします。先ほどお話のあった臨済債についてですが、2023年度は臨時財政対策債が、前年度より7589億円の減、9946億円に抑制されているということは、評価をいたします。ですが、なぜゼロにしなかったのかという疑問があります。地方6団体からは、臨時財政対策債に頼らず、安定的に交付税総額の確保を図ることという要望を受けているのに、なぜなのかというところを1点目お伺いします。もう1つまとめて、2022年度末の見込みでは、臨時財政対策債の累積残高が52兆円、交付税特別会計仮定金の残高が29.6兆円、国税減額補正生産の未生産額が3.4兆円です。臨済債の累積残高52兆円と、最も多いことから言えば、臨済債をゼロにすることを優先すべきだったのではないでしょうか。交付税特別会計仮定金償還の前倒しや、国税減額補正生産の前倒しを優先させた理由を教えてください。原局長、お答えいたします。先ほども御答弁いたしましたけれども、交付税特価への償還、それから国税の減額補正の生産というのは、将来の交付税総額を減らす要素でございますので、これにしっかり取り組むということは、私ども将来の交付税の安定的な総額確保の観点からは重要と思っております。そうした中にありまして、新型コロナの影響が最初ありましたときに、かなり税収が交付税の法定分も含めて、かなり落ち込むということを見込んでいまして、こういった特価への償還や、国税の減額補正、こういったもの、ある意味年度途中で交付税が減らないように、交付税総額を確保して将来返してあげるよという法律改正をしています。従って、ところが蓋を開けてみますと、意外にコロナの影響を、いろいろと景気対策もありまして、税収がそれなりに落ち込まなかったということがありました。こういうことがありましたものですから、そのとき先送りしていた特別会計への償還をちゃんと返そうと、あるいはそのときに減らさないで将来、そのときは確保して将来返しますよと言っていた国税の減額補正、こういったコロナの影響によって先送りした健全化の部分を取り戻したいということがありまして、このようなことを行いました。臨済債の縮減をまず取り組むべきだというお声があるのは十分承知しておりましたが、今のような事情でそれぞれバランスを図りながら取り組んだということでございます。それから臨済債の縮減と特別会計の借り入れのバランスでございますけれども、今、金利がご案内の状況でございます。工具税特価30兆円弱を、これは毎年毎年入札をして借り入れているものですから、これ金利非常に心配でございますので、やはり特価への借り入れの問題にもしっかり取り組みたいということでバランスを取った、こういうことでございます。

57:10

岸さん。

57:11

ありがとうございます。財源不足は2年連続で減少して、財源不足を解消した1990年代初頭以来の縮小幅となりました。しかしこの財源不足の縮小は前年度を上回る地方税であったり、地方税法の法定率分の増加と第二次補正予算の繰り越し分があったからで、単年度で見るといいんですけど、まだまだちょっと不安定要素も残っているので油断ができないというところですので、引き続き何度も恐縮ですが、健全化に努めていただきたいというところです。次に接班ルールについて伺います。接班ルールは2001年度から法制化されて、その後も延長が繰り返されて現在に至っています。2023年地方財政対策では接班ルールの適用期間が今年度で終了することを受け、従前と同内容の接班ルールを2025年度まで3年間延長するとしています。地方の財源不足の補填方法として、さらに3年間接班ルールを存続させることにした理由をお伺いしたいです。また2020年と2022年度は接班対象財源不足が生じなかったことからいえば、接班ルールに変わる補填方法についての検討をすべきだったのではないかという問題意識があります。どのような検討が行われて延長となったのかお答えください。国と地方の配分比率は5対5を望んでいるのに、全く変わらずこの6対4という実態にあります。入りと出に矛盾があるので、この負担のところだけなぜ国と地方が接班なのか、この理由も説明も含めてお願いいたします。

58:57

春川基礎君。

58:59

お答えいたします。いわゆる接班ルールのお尋ねでございます。今年は御指摘のとおり、この3年間の財源不足の補填ルールが切れる年でございましたので、概算要求、この本院でも繰り返し御指摘がありました。まずはやはり財源に穴が開けば交付税の法定率、そういうことでしっかり対応すべきだろうということで、財政当局と議論を行いましたが、今回引き続き接班、いわゆる接班ルールを継続するということに至ったわけであります。なぜ接班なのかという御指摘でございますけれども、これは昔から財源不足の補填ルールとして、昭和50年代から国と地方が半分ずつ補填するということを基本としてまいりました。この理由でございますけれども、国と地方それぞれ厳しい財政状況の中にあって、地方財政の運営主体である地方と、それから法令で多くの行政分野で地方に支出を義務づけている国の両者が、やはりお互い責任を持って補填するのが筋であろうということ。また、今の税源配分の話ありましたが、国庁を合わせた租税総額のうち、地方税とか常用税、それから工具税の法定分を勘案しますと、その税源の配分がおおむね一対一になっているということがございまして、この接班ルールということで、これまでやってきているということでございます。

1:00:26

岸さん。

1:00:27

では最後に、公立病院のことについて大臣にお伺いします。御承知のとおり、公立病院、かなりコロナでも大変な思いをしてきて、財源もかなり厳しい状況にあります。引き続き、この公立病院に対して財政的支援が必要と考えますが、大臣の見解をお伺いします。

1:00:45

松本大臣。

1:00:46

はい。公立病院につきましては、資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえ、公立病院の新設建替等に対する地方交付税措置の対象となる建築単価の上限を、1㎡あたり40万円から47万円引き上げて、令和4年度の病院事業債から適用することとさせていただきました。また、地方創生臨時交付金の物価高騰対応の検討に当たって、内閣府に地方の声を届けるなど、関係省庁と連携して物価対策に取り組んでまいりまして、この交付金を活用して公立病院を含む医療機関に対して支援を行っている地方自治体もあると承知をいたしております。今後の物価高騰対策につきましては、昨日3月22日の物価賃金生活総合対策本部において、物価高騰に対する追加策が決定をされ、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対する支援として、地方創生臨時交付金、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金と申しておりますが、これを増額をすることとされているところであります。物価高騰の影響は公立病院に限らず、全ての医療機関に共通の課題で、診療方針の改定なども含めて、関係省庁において議論をされるものとも考えており、今後の対応を注視してまいりたいと思います。その上で、地域の意見や実情を伺いながら、公立病院の経営状況の実態なども踏まえつつ、関係省庁と連携して政府全体として適切に対応いたしたいと考えております。終わります。

1:02:52

伊藤岳君

1:03:01

日本共産党の伊藤岳です。はじめに、マイナンバーカード利活用特別分の交付税算定の仕組みについて伺います。カード普及ありきの政府の姿勢が、地方自治体の現場で、マイナンバーカードを取得しない住民に不利益を強いるような歪んだ形で現れていると思います。岡山県の備全市は、世帯全員のマイナンバーカードの取得を条件に無償化する計画を明らかにし、給食の無償化、住民の批判や反対にもかからず進めようとしています。他にも、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアで住民票などの証明書を取得できるサービスの手数料を、4月1日から1件250円から100円に引き下げる、1件100円は全国で最も低い水準、群馬県前橋市の例です。高齢者のタクシー利用で25回まで運賃の一部を除正する制度で、マイナンバーカードを取得している方には、1回上限600円に、紙の利用券より補助率を高めた、静岡の朝鮮町などなどの事例が相次いでおります。マイナンバーカードの取得は任意であるにもかかわらず、カードの取得によって行政上の利益を受ける人が特性されるという、これは大変重大な問題だと思うんです。大臣はそれぞれの地方自治体の問題だと言われてきましたけれども、期限を定めてカード普及を煽るという国の推進政策が、こうした歪んだ自治体につながっているという認識はないのですか。

1:04:44

松本大臣

1:04:46

マイナンバーカードにつきましては、これまでも申し上げてきているところでございますが、地方のDXの基盤となるツールでありまして、住民の方々の利便性向上、地域の活性化に資するものであるとともに、自治体職員の事務負担を軽減し、職員が地域の実情を踏まえた企画立案など創意工夫をより、発揮すべき業務に注力できる環境の整備にもつながるものと考えているところでございます。このため総務省としては、カードの利便性の向上を図りつつ、その普及促進に取り組んでいるところですが、自治体に対してカードを取得していない方に対する特定のサービスを停止するよう要請したことはございません。自治体独自の施策につきましては、当該自治体において、住民の御意見や議会での議論なども踏まえて、丁寧に検討の上、御判断いただくとともに、しっかりと説明責任を果たしていただきたいと考えているところでございます。総務省としては、引き続きマイナンバーカードの普及促進のため、自治体に対して、国の施策の最新情報や全国の先進的な取組事例をきめ細かく提供するとともに、それぞれの自治体における現状や課題をよく伺った上で、丁寧に上限するなど、自治体の取組を後押ししてまいりたいと考えているところでございます。

1:06:05

伊藤君。

1:06:07

ずっと大臣、地方の自主的な判断だと言われているんですけれども、主体的な判断だと言われてくるんですが、その地方行政が国の国策推進によって歪んで行き遂げているという、このことに対する認識がないのは私深刻だと言わざるを得ないと思うんです。そしてさらに重大なことは、地方の固有財源である地方公務税の算定基準にカード復旧率を盛り込もうとしているということです。今日資料をお配りいたしました。ご覧いただきたいと思います。総務省の資料です。地域デジタル社会推進費、マイナンバーカード利活用特別分の交付税算定の仕組みを示したポンチエであります。ここを見ますと、マイナンバーカードの交付率が上位3分の1以上の市町村に割増をする。さらに交付率が高ければ高い市町村ほど、その割増率も高くなるという仕組みになっています。大臣、このマイナンバーカード利活用特別分の500億円では、マイナンバーカードの交付率が全国上位3分の1以上の市町村に傾斜配分するとしています。この3分の1の根拠が何か、具体的に示していただけませんか。

1:07:29

松本大臣

1:07:31

今、御指摘の今回増額する地域デジタル社会推進費500億円につきましては、全ての市町村において、基準財政需要額を増額するよう算定することを予定しております。その上で、マイナンバーカードの交付率の高い市町村については、カードを利活用した住民サービス向上のための取組に係る財政需要が多く生じると想定され、またこれまでも普通交付税の算定に際して、地方公共団体を上位から3分の1ずつ区切る手法を用いていることを踏まえまして、カードの交付率の高い上位3分の1以上の市町村については、当該市町村のカードの交付率に応じた割増率により算定を行うことを予定しているところでございます。また、割増率の算出に用いるカードの交付率については、財政需要を的確に反映する観点から、普通交付税の算定スケジュールにおいて使用可能な最新の数値を用いる予定でございます。

1:08:32

東君。

1:08:34

大臣、質問に答えられていないと思います。私が聞いたのは、端的に3分の1にした根拠は何かということなんです。本会議の大臣の答弁を聞きますと、前例措置があると答えておりましたけれども、前例があるからというだけで、合理的な3分の1以上というこの根拠になるものは、いまだ示されていないと思います。総務省が省令で決めるということだと理解をしています。経営者配分の度合い、経営者の上がり具合は何を基準に決めているんですか。示してください。原局長、お答えいたします。3分の1のお話でございました。交付税はあくまでも自治体の財政需要に応じて配分するということになっておりますので、これまでの割増がある場合に、例えば高齢者保険福祉レスとか聴取率とか、そういうところで上位3分の1で切るというやり方をやっておりますので、これまでの同様の3分の1という数字で割増を行うというものでございます。それから経営者配分のお話でございますが、これは今大臣から申し上げましたとおり、このマイナンバーカードの交付率は最新の数値を使用したいと思っておりますので、この動向を睨みながら、基本的には比例的に、今お示しの資料にありますけれども、比例的に傾斜をつけるというのが基本だろうと思っておりますが、具体的には算定の段階で数値を見ながらしっかりと対応してまいりたいと思っております。道軍。局長の答弁を聞いても、とにかく前例があったとか、これが基本だとか、つまり根拠を具体的に示されないんですよ。結局、総務省令で決めるということなんだと思うんですね。大臣、この地方自治体が上位3分の1以上に入る、しかも1%でも2%でも効率を上げて、こういう追い立てることになるという認識ありませんか。

1:10:40

松本大臣。

1:10:42

はい。これまでも申し上げてきているところでございますが、マイナンバーカードの交付率の普通交付税算定への反映につきましては、地域デジタル社会推進費のうち、今回マイナンバーカード利活用特別分として増額する500億円において、カードの交付率も活用して行う予定としているところでございまして、これはカードの普及に伴ってカードを利活用した住民サービスの向上のための取組に係る財政需要を的確に算定に反映する観点からカードの交付率を用いるものでございまして、政策誘導や自治体下の競争を煽るといった趣旨のものではないということで、御理解をいただきたいと思っております。

1:11:25

東君。

1:11:27

先ほど紹介したように、すでに歪んだ形で地方に現れているのではありませんか。この地域社会デジタル社会推進費マイナンバーカード利活用特別分の交付税算定率の仕組みですね、これ1年限りですか、それとも2024年度以降も継続するんですか。

1:11:48

原局長。

1:11:50

お答えいたします。今年度は今申し上げたようなやり方でやるということでございます。来年度、来年度と言いましょうから、6年度以降の扱いにつきましては、まさにマイナンバーカードの交付率の状況、それから各自治体の財政需要の状況、こうしたものを勘案して検討してまいりたいと思っております。道群。現在のところ来年度も継続する方向ですか。

1:12:15

原局長。

1:12:18

6年度以降の扱いにつきましては繰り返しになりますが、マイナンバーカードの交付状況、それから自治体の財政需要、こうしたことを勘案して検討してまいりたいと思っております。道群。もしこの1年限りの交付税算定ということになればですね、それこそカード復旧推進の目的のためだったということになると思います。大臣、来年度以降もこの交付税算定の仕組みを継続するならば、地方自治体を再現のないマイナンバーカード復旧競争に巻き込んでいくということになるのではないか。その認識はありませんか。

1:12:58

原局長。

1:13:00

お答えいたします。繰り返しになりますが、6年度以降の扱いについては、カードの交付状況、それから財政需要を勘案して検討したいと思います。あくまでも地方交付税ですから、自治体の財政需要をどうやって反映するのがふさわしいかという観点で検討してまいりたいと思っております。道群。マイナンバーカードの取得というのは任意であるはずです。その任意であるはずのマイナンバーカードの交付率を、地方の、固有の財源である地方交付税の算定までリンクさせる、これは地方交付税の財政調整機能にも矛盾していると思います。地域社会、デジタル社会推進費、マイナンバーカード利活用特別分の交税算定の仕組みに、私は強く反対をしたいと思います。次に、保育士不足の問題について聞いていきたいと思います。今年に入ってからも、保育園が閉園というニュースが相次いでいます。長野県品野町では、4つの保育園を運営しているが、来年度主張となる保育士が2人足りなくなる見通しだ。4つの保育園のうち、比較的規模の小さい1園を休園する方針で検討しているということが起きています。これは、品野毎日の報道です。北海道帯広市では、保育士を確保できずに、入用時の受入れを定員より抑えているためで、保育所に預けられない待機児童も発生している。公立保育所全8施設で入所者数の定員割れが状態化している。正職員を募集しても集まらない。会計年度任用職員を募集しても賃金が民間より低い傾向にあるために応募は停調だ。という報道が北海道新聞の報道であります。現場で保育士を確保できずに、このままでは地域から保育の場が失われてしまうという事態が広がっていると思います。一方で、保育園のニーズは高まっています。私の地元、埼玉県藤見野市では、この4月から保育所入所不承諾通知、入所保留通知が届いたお子さんが132人いらっしゃいます。入所を申し込んで要件に該当しているのに不承諾、保育園に入れないという事態です。私はこの間、地元埼玉県内の保育の現場を歩いてまいりました。その中で感じてきたことは、現場で必要な保育士さんを確保するための政府の施策があまりにも不十分だということであります。松本大臣にお聞きします。地方自治体から保育士の配置基準の見直しを求める意見書が相次いで採択され、提出されていることは御存じですか。

1:16:10

松本大臣。

1:16:13

保育士の配置基準の見直しについては、いくつかの地方自治体から意見書をいただいております。保育士の配置基準のあり方については、まずは制度所管の不詳におきまして検討されるべきものと考えますが、総務省としても制度所管不詳と連携しながら、地方自治体の財政運営に支障が生じないように適切に対応いたしたいと考えております。

1:16:37

道君。

1:16:39

承知されていると、全国市議会議長会によると、昨年、保育士配置基準の見直しを求める意見書が解決されたのは、私の地元埼玉県だけでも新潟市、吉川市、鹿児島市、千鶴市、富士見市、全国であり31の市議会に上ります。これらの意見書の中では、保育士の過重労働が指摘をされて、早期離職者、保育士資格を有しながら、保育士としての就職を希望しない者などの課題が挙げられています。例えば、保育士が過重な労働環境に置かれており、精神的・肉体的な負担が大きくなっているため、早期離職者や保育士資格を有しながら、保育士としての就職を希望しない者も多く、保育士の確保と定員が喫緊の課題となっています。これ、広島市議会の意見書です。と訴えられています。埼玉県内の保育園長さんや保育士さんとの懇談の中で、皆さんが口をそろえて言われていたのは、勤務時間内に保育士の仕事が終わったことがない。事務仕事も子どもの午睡中、昼寝中に添い寝しながら手書きでやる状況だ。有給の取得を申し入れる雰囲気じゃない。給料が上がらない。学生時代のバイトの時の方が自由に使えるお金が残った。といった現場の過酷な勤務実態が次々出されていました。和田交流副大臣、今日おいでいただきました。現場で保育士を確保する、あ、ごめんなさい、本田厚労政務官、おいでいただきました。失礼しました。現場で保育士を確保できない問題の根本には、保育士不足による過重労働があり、それがさらに保育士不足を加速させているという問題があるのではないでしょうか。保育士の配置基準を、保育現場の実態に合わせて抜本的に見直すべきではありませんか。

1:18:54

本田政務官。

1:18:57

伊藤学院にお答え申し上げます。まず、配置基準につきましては、さきの3月10日に委員から厚生労働大臣に対してもご質問をいただきました。その際に加藤大臣からお答え申し上げましたところを繰り返しになりますけれども、これまでの厚労省の取組としてお答えいたします。まず、保育士の配置基準の改善につきましては、厚生労働省としても重大な課題であると考えており、平成27年度には、3歳児に対する保育士の配置を20対1から15対1に改善した保育所に対して、公定価格上の加算を設けたところでございます。一方で、消費税分以外で財源を確保することとされている、いわゆる3点強の質の向上に含まれる1歳児や4.5歳児に対する保育士の配置数については、未実施となっており、引き続き安定的な財源の確保と併せて検討が必要と考えております。令和5年度予算案におきましては、チーム保育推進加算において、定員120以上の保育所に保育士2名までの加算を可能とするとともに、保育体制強化事業において、登園児や園外活動児等の多くの人の目が必要な時間帯における支援員の配置の充実を図ることとしております。いずれにしても、いずれにいたしましても、子ども政策担当大臣の下、子ども子育て政策として充実する内容を3月末を目途に具体化し、6月の骨太方針までに、将来的な子ども子育て予算倍増に向けた大枠を提示するものと承知しております。そして、今ほど人材の件で、家中労働の件がございましたけれども、高層労働省としても、保育所等のICT化の推進など、保育士の業務負担の軽減を通じた就業継続のための環境づくりといった、人材確保に総合的に取り組んでいるところでございます。

1:21:01

伊藤君

1:21:03

本田政務官、先ほど子どもの昼寝中に事務仕事をするような状況がある。これは全近代的な状況だと思いませんか。

1:21:10

本田政務官

1:21:24

すみません、申し訳ありません。もう1回お願いしていいですか。

1:21:27

伊藤君

1:21:28

先ほど、保育現場の実態として、勤務時間に終わらない、子どものご睡中に、昼寝に寄り添いながら事務仕事をするという実態を紹介しましたが、これ、全近代的な改善されるべき事態だと思いませんか。

1:21:44

本田政務官

1:21:54

失礼いたしました。保育人材確保には課題があるということは、厚労省でも認識をしております。そこで、先ほど私が申し上げたように、ICT化の推進など、そうした人材確保も含めて、就業継続のための環境づくりに取り組んでいきたいと考えております。あと、先ほど申し上げましたように、予算の部分で、消費税分以外で財源を確保することで、約3兆円と申し上げましたけれども、0.3兆円強でございます。訂正させていただきます。

1:22:26

伊藤君

1:22:28

今、政務官も課題があるというふうにお認めになりましたけれども、先ほど、この政府の今後の施策のいくつか紹介しました。例えば、25対1の大規模施設に加配という話が、政府やる予定でおりますけれども、保育士の配置基準を現行より手厚い25人以上に1人などとしている施設に加算、これ対象保育施設というのは何%ぐらいなんでしょうか。

1:23:00

大洲北場審議官

1:23:17

お答え申し上げます。機械的に計算しますと、約4%程度でございます。

1:23:23

伊藤君

1:23:29

4%ですよね、わずかですよね。私の地元、埼玉県もそうですけれども、60人から90人程度の保育園というのは圧倒的なんですよね。政府のこの施策では、圧倒的な保育園は加算の対象外となるということを指摘しておきたいと思います。和田内閣副大臣、本田政務官にもう一問お聞きします。ある保育園長は次のように語っています。例えば、一歳児の国の配置基準は6対1だと、一歳児を7人受け入れると、保育士を2人配置することになると、しかし国は肯定価格で1.16人分しか見てくれない、マイナス0.84人分は保育園の持ち出しとなる、逆に過剰をしないと決めたら、保育士に過重な負担を強いることになる、経営に当たるものとして率直に言って悩ましい、昨年のケア労働者への給生の賃上げ策も、人件費の円の持ち出し分のやりくりで、相殺せざるを得なかった、結局、保育士1人当たりの賃上げにはほとんどつながらなかったと話しておられました。現場に見合った保育士の配置基準と、それに対応する人件費増額を見た肯定価格を設定すること、人件費・事務費・施設整備費の科目別に、必要額を増額することが必要ではないでしょうか。お答え申し上げます。保育所等の現場において、肯定価格上の配置基準を超える職員が、実際に配置されていることは承知をしており、課題と認識しております。保育の質の向上のためには、保育士等の配置の改善を図っていくことは、重要な課題と考えており、これまでも保育士等の配置の改善については、本田政務官からも答弁がありましたとおり、一定の努力を重ねてきたところでございます。また、保育士の有効求人倍率は、全職種平均よりも高い水準で推移しており、保育を担う人材の確保に向けて、これまで累次の処遇改善に取り組んでまいりました。総理からは、保育の量・質・量面からの強化を柱の一つとして、子ども政策として充実する内容の具体化するように、指示がなされております。その取りまとめに当たりましては、社会全体の意識を変え、子ども・子育てを応援するものとなるよう、個別の施策ではなく、ライフステージを通じた施策のパッケージを示す必要があると考えております。現時点では、個別の施策の是非を述べる段階にはないと考えておりますが、様々な意見に耳を傾けながら、今月末を目途として、小倉大臣の下で、子ども・子育て政策として充実する内容を具体化してまいりたいと思います。

1:26:44

伊藤君。

1:26:46

内閣府に対する質問です。これは、次は厚労に対する質問になると思いますが、別の園長さんは、待機児を作らないとの2017年以降の国の求めに応えて、この間、保育士を増やしてきた。今、入所数字が減ってきている中で、職員を辞めさせるわけにはいかない。とうとう1,000万円の円の赤字になっている。この赤字解消のためにやむなく、保育士の少余支給額を減らすことで調整をしているとの状況だということでした。保育士においては、入所時の年度ごとの変動もあります。保育の現場には、一定の余裕のある保育士の配置が重要だと私は思うんですが、どういう御考えでしょうか。

1:27:35

北場審議官。

1:27:43

公定価格の仕組みについての御質問等を受け止めておりますので、まずはそのにつきましてお答えさせていただきたいと思います。子ども子育て支援法におきましては、教育保育給付の認定を受けた子どもが、保育所等から教育保育の提供を受けた場合に、その子ども、当該子どもにつきまして、公定価格に基づいて、施設型給付費を支給する仕組みということにしておるところでございます。例えば、年度途中入所者がいた場合については、その途中入所者も含めて、各月初日に実際に利用する子どもの数に応じた給付費が支給されて、これによって利用者数に応じた保育士の配置に必要な経費というものを支給されるものということになっているというふうに承知をしているところでございます。

1:28:40

道君。

1:28:42

内閣府に答えていただきましたので、結構、討論は結構です。ただ、私が訴えたいのは、死後再児の配置基準の30対1は、なんと74年間ずっと変わっていません。ここにこそ、直ちに抜本的なメスを入れるべきだということを強く要望したいと思います。こうした現場に保育士が確保できない中で、どういう事態が起きているか。民間の人材派遣保育士が保育現場で増加傾向にあります。埼玉市の公立保育園では、平成27年度、2015年度、人材派遣保育士は2人でしたが、令和3年度、2021年度は12人と4倍に増えています。埼玉県内のある市立保育園でお聞きした話ですが、人材会社を通じて雇った保育士パートさんが3ヶ月で辞めた。1年分の人件費の3割、70万円を派遣会社に手数料としてすでに支払っているが、3ヶ月経ったと返金されていない。こういう話を聞きました。これ、厚労省どういうことなんでしょうか。説明していただけますか。

1:29:59

松本審議官

1:30:04

お答えいたします。ご指摘のような話があることは承知しております。前提として、お尋ねの件は、有料職業紹介事業者の件だと存じますので、そのご説明を申し上げます。紹介の手数料、また一定の要件があったときに手数料の全部または一部をお返しする、といった制度にするかどうか、これは業者がそれぞれ設定できる制度です。そういうことでございますので、職業紹介事業者が、その紹介手数料や、その早期に離職、紹介した人が早期に離職したときの返礼金制度などをしっかりと明示して、その職業紹介を依頼しようとする保育園等の事業者におかれては、そういったサービスについて正しくご理解いただいた上でご契約いただくことも重要ではないかと考えてございます。そういうことで、そもそも適切な業者を選択できるよう、政府といたしましては、まず平成30年1月から手数料などの情報開示を義務付けでございます。また、令和3年度から職業紹介を利用する側である医療・介護・保育分野の業界団体も参画した協議会において、適正な有料職業紹介事業者を認定する制度の運用を開始してございます。また、今年の2月に都道府県労働局で、医療・介護・保育求人者向けの特別相談窓口を新たに設置いたしまして、寄せられた情報等に基づき、必要な対応を行うこととしてございます。法令などに違反する事例等を把握した場合には、都道府県労働局が適切に紹介事業者を指導・監督してまいりたいと考えております。最後に、ハローワーク、これは職業紹介手数料無料でございますが、保育を含む人材不足分野の人材確保支援を行う困難の拡充も図ってございます。ありがとうございます。

1:32:18

伊藤君。

1:32:20

埼玉県内のいくつかの私立保育園でお聞きしたのですが、人材会社をついて雇ったパートさんが3ヶ月を辞める、これは結構有名な話だそうです。人材会社は派遣される保育士に3ヶ月経ってから辞めてこいと、3ヶ月は辞めるなと、こういうふうに公言しているという話がありました。そういう実情を御存じですか。

1:32:44

松本審議官。

1:32:49

お答えいたします。先ほど申し上げた都道府県労働局の窓口、これは窓口をつくる前から事業所管の部局としてそういった声が届いているのは承知してございます。御指摘のような話でございますと、職業紹介事業者が自らの紹介で就職した者に対して転職を干渉する行為、これは職業安定法に基づく指針において就職から2年の間禁止してございます。そういった事案を把握した場合には都道府県労働局で適切に指導監督を行ってまいりたいということでございますが、何分働く方にも職業選択することができるので、どういった自由でお辞めになったのかというところも含めて調査をするということになると存じます。

1:33:46

伊藤君。

1:33:48

私この話を聞いて深刻だと思うんですよ。3ヶ月はやめてくるな。3ヶ月経ったらやめろ。やっぱり現場でどういう事態が起きているか。現場はですね、保育士が足りないから人材会社に保育士を頼む。しかし3ヶ月経ったら出なくなる。1人が足りなくなる。そしてその一定のお金を払ってますから、保育士の所要などを見学するという事態に響いてくる。これはね、厚労省はしっかり調査するべき新しい事態じゃないですか。対応が必要じゃないですか。もう一度お答えください。

1:34:30

松本審議官。

1:34:32

お答えいたします。繰り返しになりますけれども、自ら紹介したものに対して2年間そういった干渉をすることは禁止しております。そういったルールの下でそれぞれの事案について、それぞれ事情を調査した上で適切にしておかないとなって参りたいと思います。

1:34:57

伊藤君。

1:34:59

一定の調査する予定がありますか。どうですか。そこだけお答えください。

1:35:04

松本審議官。

1:35:06

事案元に調査するということかと存じます。以上でございます。

1:35:16

伊藤君。

1:35:18

ぜひ調査対応を求めたいと思います。保育関係の質問はここまでですので、厚労関係、内閣関係の方、委員長ご対応いただくようにお取り払いいただけください。ありがとうございました。ご対応いただいて結構です。

1:35:34

伊藤君。

1:35:44

次に、会計年度認用職員についてお聞きをしたいと思います。会計年度認用職員の定賃金の実態はどうなっているか。日本自治体労働組合総連合、自治労連が会計年度認用職員13,762人からアンケートを取り、その集計結果を公表しました。それによりますと、会計年度認用職員の20.6%が、なんと保育士だそうです。会計年度認用職員の中で、年収200万円以下、いわゆるワーキングプアと答えた人は、なんと59%に達していることが分かりました。松本大臣にお聞きします。年収200万円以下、こういうワーキングプアで安定した暮らしが築いてくるとお考えですか。住民の願いに応え、安心できる保育を提供できると思うのですか。この点、基本的な認識を伺いたいと思います。

1:36:49

松本大臣。

1:36:51

今、御指摘の保育士を含めた会計年度認用職員の給与水準につきましては、地方公務員法に定める職務給の原則、勤功の原則等の給与決定原則に則りまして、累次する職務に従事する上勤職員の給料表を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、職務経験等を考慮するとともに、地域の民間企業における同一又は累次の労働者の給与水準の状況等にも十分留意をする必要があると考えておりまして、これまでも自治体に対して丁寧に助言をしてきたところでございます。また、これまで会計年度認用職員に期末手当を支給することとするなど処遇の改善が図られるよう取り組んできたところでありまして、今国会に勤勉手当の支給を可能とする法律案を提出したところでございます。総務省としては会計年度認用職員の処遇の改善が図られるように引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

1:37:56

糸君。

1:37:58

勤勉手当の支給といいますが、正規と非正規、会計年度認用職員との格差が放置されてきたことが私大問題だと思うんです。大臣、ちょっとこの自治労連のアンケートに寄せられた声を聞いていただきたいと思います。紹介します。ある会計年度認用職員の保育士の方、子供は大好きだし仕事を続けたい。しかし先々、自分の子供の学費や生活費を考えるとやめるしかないかな。別の保育士、会計年度認用職員の保育士、正規採用も望めないなら転職するしか道がないと思う。また別の会計年度の認用職員、保育士、来年も同じ仕事で継続雇用されるのかと不安を常に感じている。などなどの声が寄せられています。報道記事の中にもこんな記事がありました。会計年度認用職員のある婦人相談員の方の声です。これ、朝日新聞3月9日付に載っていました。DVで辛い思いをしている人たちを助けたいと思ってこの仕事に就いた。しかし月24万円の収入では手元に残らない。もう限界だ。転職を考えているというインタビュー記事でした。大臣、専門性を有し行政の重要な分野で役割を担う人材が会計年度認用職員という不安定な雇用で流出を、外に出てしまう。自治体の現場から出て行ってしまう。住民のサービスの低下につながる。こういう指摘、雇用、どうおけますか。

1:39:45

松本大臣

1:39:49

ご指摘の新聞記事も私の記憶に若干ありますので、読んだような気がするので、正確な記憶ではありませんが、今のご質問にお答弁を申し上げたいと思います。個々の職員、どのような職員を認用するかについては、各自治体において、対象となる職務の内容や責任などに応じて、任期の定めのない上勤職員や臨時非上勤職員などの中から、適切な制度を選択していただくべきものと考えております。その上で各自治体において、必要な行政サービスを提供できる体制を確保していただくことが重要であると考えております。総務省としては、自治体が住民のニーズに的確に応えつつ行政サービスを安定的に提供できるよう、令和5年度の地方財政計画において、上勤の職員数を約2600人増員するなど、必要な経費を計上した上で、前年度を上回る一般財源総額を確保したところでございます。今後とも各自治体におかれまして、適切な認用が確保されるように必要な対応をいたしたいと考えております。

1:40:55

伊藤君。

1:40:57

保育士、婦人相談員をはじめとした専門性を有して、継続的な経験を有している方が、自治体の現場から出入りしてしまう。これ、自治体現場の未来にとって大変な損失だと思います。日本の未来にとって大変な損失だと思います。会計年度の認用職員の再度の認用に当たっては、前の任期における勤務実態を考慮して、先行を行うことは可能である。総務省12月23日に発出した通知に、こう書いてあります。この総務省の通知の適用を徹底して、認用3年目の公募による雇い止め、いわゆる3年目の壁で行政サービスの低下を招くような事態は、避けるべきではないでしょうか。大臣、どうですか。

1:41:45

松本大臣。

1:41:47

会計年度認用職員は、1会計年度を超えない範囲で認用されるものであることは、委員もよく御案内のとおりかと思いますが、地方公務員法の規定に従って認用する必要があることから、地方公務員法に定める平等取扱いの原則や成績主義を踏まえ、できる限り広く募集を行うことが望ましいと考えるところでございます。その上で、各地方公共団体に対しましては、公募を行う場合であっても、客観的な能力の実証を経て再度認用されることがあり得ること、選考において前の任期における勤務実績を考慮することも可能であることなどの考え方を示しております。公募によらない再度の認用回数については、国で一律に制限を設けているわけではなく、各自治体で地域の実情などに応じて適切に判断すべきもので、昨年末にも重ねて助言をいたしているところでございます。今後とも丁寧な情報提供に行ってまいりたいと考えております。

1:42:49

伊藤君。

1:42:51

ぜひ、総務省の通知を徹底して、3年目の壁で行政サービスの低下を招くようなことがないように、ぜひ検討を進めていただきたいと思います。強く求めたいと思います。最後に、放送法の政治的公平に対する政治的圧力を記した総務行政文書について質問したいと思います。大臣、17日の予算委員会委嘱の審査の党委員会の質疑で、公表された行政文書について、公文書管理法、行政文書の管理に関するガイドラインに違反して、行政文書を入る管理法に記載されていなかった、その経緯について報告を求めておりました。大臣は、確認をして国会に報告できることは報告すると答弁されましたが、大臣、その経緯について確認をされましたか。報告をお願いします。

1:43:54

松本大臣

1:43:56

総務省が3月7日に行政文書として公表した文書は、行政文書ファイル管理法への記載が行われていなかったということは、既に御答弁の中でも申し上げてまいりました。これらの文書の中には作成者や作成経緯が不明なものもございますが、この時期の担当課の文書管理者に確認をいたしましたところ、行政文書ファイル管理法に記載されていなかったとすれば、記載の必要性の認識が十分でなかったかもしれない、とのことでございました。このようなことから特段の意図があったとは承知しておりませんが、本件行政文書が管理法に記載されていなかったことは遺憾に思っております。行政文書の作成管理に当たりましては、法令の規定に則り適切に行われるよう徹底してまいりたいと考えております。

1:44:50

伊藤君

1:44:52

今の御答弁に聞いて思うのですが、行政文書のガイドラインを私に問わせていただきましたけれども、改定前のガイドラインを見ても、行政文書を作成したら、行政文書ファイル管理法に仮記載するという言葉で丁寧にガイドラインで示しているんですよ。本当にこんなことが単純ミスで起こると思うのですか。どうですか。

1:45:18

松本大臣

1:45:21

繰り返しになりますが、この時期の担当課の文書管理者に確認したところは、先ほど申し上げたとおりで、行政文書ファイル管理法に記載されていなかったとすれば、記載の必要性の認識は十分でなかったかもしれないとのことでございまして、本件行政文書が管理法に記載されていなかったことは遺憾に思っていると申し上げざるを得ないとも考えておりますが、以上です。

1:45:47

伊藤君

1:45:49

お聞きしますけれども、この行政文書ファイル管理法への記載は、公文書管理法違反という認識ですか。

1:46:02

松本大臣

1:46:05

公文書管理法第7条において、行政文書ファイル管理法に記載することが求められているというふうに承知をいたしております。

1:46:17

伊藤君

1:46:19

法で違反だということはお認めになりました。行政文書の管理に関するガイドラインでは、行政文書ファイル管理法の意義と機能について、法第1条に定める、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者国民が主体的に利用し得るために必要不可欠なツールであると定めています。これを怠っていたということは、この法に違反していたということは、主権者国民から見れば隠していたということには行いません。桜を見る会の招待者名簿の行政文書ファイル管理法の記載が過去になりましたが、国安部政権下で官邸再度からの放送法の正的公平への正的圧力を示した行政文書が不記載になった。安部または官邸案件は不記載として扱うということに誰かがしていたではないか、そういう疑念が生じて当然だと思います。言葉法律の違反であり、桜を見る会の不記載では、当時の安倍総理が国会答弁で陳謝しました。もう一度、正しにこの不記載の経緯、改めて調べて、党委員会に報告していただきたい。どうですか。

1:47:44

松本大臣。

1:47:46

ご報告申し上げたように、この時期の担当課の文書管理者に聞き取りを行わせていただきまして、ただいまご報告申し上げたとおりでございます。ご指摘のとおり、法令の定めがあるところでもあり、管理法に記載されていなかったことは遺憾であると申し上げざるを得ないというふうに思っているところでございます。

1:48:09

伊藤君。

1:48:12

文書管理者は年度末の時点で保有している行政文書配る等の原卿が法令及び訓令などに従い、正確に管理法に記載されたかどうかを訓示、その内容を確定するとされています。こうしたガイドラインに基づいて、基づく扱いからも記載のままというのは到底あり得ないということを指摘して質問を終わります。他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。本日はこれにて散会いたします。

0:00

-0:00