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参議院 厚生労働委員会

2023年03月17日(金)

3h58m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7307

【発言者】

山田宏(厚生労働委員長)

生稲晃子(自由民主党)

打越さく良(立憲民主・社民)

高木真理(立憲民主・社民)

山本香苗(公明党)

山田宏(厚生労働委員長)

東徹(日本維新の会)

芳賀道也(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

1:09

今から厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。遺職審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長、佐原康幸君ほか12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、さえお決定いたします。去る13日、予算委員会から3月17日の1日間、令和5年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管について審査の遺職がありました。この際、本件を議題といたします。予算の説明につきましては、既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次御発言願います。

1:59

自由民主党の井口名彦です。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まず、HPVワクチンについてお聞きします。子宮経がんは、20代から増え始め、働き盛りの世代、そして結婚、出産や子育て等の変化の大きい時期と重なる30代から40代の発症が多く、進行すると子宮を全摘出することにより、妊養性を失うケースや、命に関わる深刻な疾患です。現在、年間1万人が罹患し、約2900人の方が亡くなっています。原因の95%がHPVの感染であり、日本では2013年4月より、小学校6年生から高校1年生の女子を対象に定期接種に追加されました。2020年11月時点では110カ国で公的な予防接種が行われており、カナダ、イギリス、オーストラリアでは接種率80%ですが、日本では少しずつではありますが、伸びてはいますが、まだまだ低い状況となっています。2022年4月から一時的に差し控えられていた積極的感染症が再開され、本年4月より2カ及び4カワクチンに加え、シルガード9、9カHPVワクチンが定期接種の対象となりました。2カ及び4カワクチンは、子宮頸癌の原因である50から70%のHPVの感染を予防でき、9カワクチンに至っては80から90%のHPVの感染を予防することができます。また、HPVワクチンには中院等がんや肛門がんの予防にも効果があります。このワクチン接種に関しまして、女性への接種の促進はもちろんですが、予防という観点から男性にも接種していくことが望ましいと私は考えます。2020年12月に4カHPVワクチンの男性への接種が承認されましたが、妊娠接種でもあり、周知もまだまだ足りていない状況となっています。海外の状況を見ますと、例えばフランスでは男女問わず11歳から14歳に接種を推奨していますが、2021年末時点で15歳女子の45.8%が1回接種、15歳男子では6%にとどまっています。この状況を変えるために、今年2月、マクロン大統領がHPVワクチンの接種率向上に全国の中学校で秋の新学期から男女問わず集団接種の機会を設けると発表しました。義務化はせず、接種には保護者の同意が必要となりますが、対策を進めていく上で、このようなリーダーシップはとても大事だと考えます。やはり感染を防ぐことを考えますと、女性へのHPVワクチンの接種だけではなくて、男性への定期接種会に向けた議論を進めることが重要だと思いますけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。

5:15

佐原健康局長。

5:18

お答えいたします。男性に対するHPVワクチンの接種につきましては、予防接種法の定期接種に位置づけるかどうかにつきまして、これは厚生科学審議会のワクチン分科会でありますけれども、厚生科学審議会におきまして、令和4年8月から議論を開始しているところでございます。定期接種への位置づけの検討に当たりましては、臨床試験だけではなくて、リアルワールドデータも含めた有効性・安全性等について検討する必要がありまして、現在国立感染症研究所に対しまして、こうしたエビデンスを整理したファクトシートの作成を依頼しております。今後ファクトシートが本審議会に提出された段階で、定期接種可能是非についての論点整理及び議論が行われる予定であります。男性への接種に関する海外の同行等の情報収集にも努めまして、提出されるファクトシートの内容も踏まえた上で、審議会で十分に御議論いただき、定期接種に位置づけるかどうかの検討を進めてまいりたいと考えております。

6:24

福井直樹君。

6:25

ありがとうございます。この件に関しましては、これからも議論を進めていきたいと思います。ありがとうございます。また、HPVワクチンの接種機会を逃した方に対して、2022年度から3年間、キャッチアップ接種を実施しています。対象者は、1997年4月2日から2006年4月1日生まれの女性で、接種可能期間は2022年4月から2025年の3月までとなっています。開始から約1年が経過しましたが、実施率は低調な状況です。せっかく整えた制度にもかかわらず、まだまだ対象者に把握されていない現状を感じていますし、また、期限付きのキャッチアップ接種を含めて、このHPVワクチンの周知というのは不十分だと思います。自主立候補のためにも、当事者や保護者、また周りの大人への周知、啓発が、喫緊の課題ではないかと思うんですけれども、この辺りはどのようにお考えでしょうか。

7:29

佐原健国局長。

7:31

HPVワクチンにつきましては、昨年4月から積極的鑑賞を再開するとともに、いわゆるキャッチアップ接種も、令和7年3月までの3年間の予定で開始をしております。今後、本年4月からの9日のHPVワクチンの定期接種の開始を機に、キャッチアップ接種対象者を含めて、新しいリーフレットを接種対象者や保護者等に配布するとともに、ホームページの更新等を行い、より積極的に広報することとしております。具体的には、キャッチアップ接種対象者にも、9日HPVワクチンを使用できること、また、15歳未満で9日HPVワクチンの初回接種を行えば、2回の接種で完了できることなどを分かりやすく説明し、接種対象者やその保護者が正しい情報に基づいて、接種について検討判断できるよう、的確な情報発信を図ってまいりたいと考えております。また、周知の方法につきまして、これまで厚労省としては、ホームページでQAを掲載するほか、自治体を通じてリーフレットを直接、本人や保護者に送付すること、あるいはSNSによる発信等により、情報提供をしてまいりました。接種対象者やその保護者等の年代に応じて、このような情報を、どのような媒体を用いて提供することが、より効果的かどうかについても検討し、より良い周知広報に努めてまいりたいと考えております。

9:00

菅井長岳君。

9:01

広報の面でも、いろいろ取り組んでいただいて、ありがとうございます。まだ、男女への接種課題の議論も含めて、今後もHPVワクチンへの周知と、接種率向上に向けて、しっかり取り組んでいかないといけないと、私も思っています。次に乳がんについてお聞きします。我が国のがん検診の受診率を調べてみますと、ほとんどの検診で目標としています50%に達していません。ちなみに、達しているのは、男性の肺がん検診のみです。乳がんの受診率は、女性部位別でのがん罹患率がトップにもかかわらず、2019年で47.4%と、低い水準となっています。乳がんは、40代から罹患率が高くなり、今や9人に1人がかかっています。そのリスク要因として、まだはっきりしたことはわかっていませんが、例えば、出産歴がない、処刑年齢が早い、閉刑年齢が遅い等の要因や、飲酒や運動不足等の生活習慣も、要因の一つだと考えられています。その乳がん検診ですが、自治体の検診は、原則、マンモグラフィーのみとなっています。しかし一般的に、日本を含むアジア人には、高濃度乳房が多く、マンモグラフィーでは、陰性と診断されることが多いと聞いています。高濃度乳房というのは、病気ではありません。乳房の中の乳腺が多く、マンモグラフィーでは、乳房が白く映るタイプの乳房で、そのマンモグラフィーでは、乳がんのしこりも白く映ることが多いため、病変を見つけにくくなり、発見できる確率が低くなるんだそうです。不均一高濃度と極めて高濃度を合わせて、高濃度乳房と言いますが、40歳以上の日本人の約40%が、高濃度乳房であると推測されています。私は42歳の時に受けた人間ドッグで、乳がんの告知がありました。当時、マンモグラフィーでの検査は、異常がなかったのです。でも、超音波、エコーで再検査となって、乳がんであることが分かりました。検査の方法は違えど、検査は検査ですから、そんなことってあるんだろうかと、後に主治医に確認をしていました。そうしましたら、私の場合は、乳頭近くに病変が存在していたこと、また病変が小さかったことなどの要因もありますが、不均一高濃度乳房であるとの説明をしていただきました。乳がんにおいて、自分自身が高濃度乳房であるかどうかは、検査や治療の方向性を決める上で重要なことであって、本人に通知してフォローしていくことで、健診への理解や意識も高まって、安心にもつながります。アメリカでは、高濃度乳房であることを、対象者に通知することが義務付けされているところもあると聞いていますが、日本では、現状高濃度乳房の通知は、自治体の判断となっています。高濃度乳房は、その人の乳房の個性といいますか、体質ですので、できれば知りたい要素であります。今後通知してはどうかと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。厚労省の見解をお聞かせください。

12:36

佐原健康局長。

12:38

お答えいたします。乳がん検診のマンモグラフィーの結果、高濃度乳房と判定された方に対する、追加の検査につきましては、死亡率減少効果が示された検査方法はなく、不必要な検査を追加で受けるなどの不利益が生じる可能性があることから、日本乳がん学会や日本乳がん検診学会等は、現時点で全国の市町村等で、一律に高濃度乳房かどうかを対象者に通知することは、時期早々である旨を提言されております。この提言も踏まえまして、自治体における乳がん検診においては、高濃度乳房であるかどうかなどに関する通知を行うことを一律には求めておりません。しかしながら厚労省としては、市区町村が対象者に通知する場合には、適切に留意事項等が伝わるように、厚労省研究班の研究成果を各自治体に周知しているところでございます。今後、高濃度乳房と判定された方に対する、有効な追加の検査方法について、科学的根拠が蓄積されれば、厚労省のがん検診の実施のための指針に位置づけることも含めて、がん検診のあり方に関する検討会での議論となるものと考えております。引き続き、科学的根拠の収集と、適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。

14:11

菅井直樹君。

14:12

ありがとうございます。よく分かりました。ただ、一般論としまして、がん細胞って、1センチの大きさになるのに、10年から20年かかるそうなんですよね。でも、1センチから2センチの大きさになるときには、1、2年でなってしまう場合もあるというふうに聞いています。だから、もし乳房の中にがん細胞があって、マンモグラフィーだけの検査で異常なしと言われてしまった場合、40歳からは2年に1回の検診受診が推奨されていますので、2年後の検査で、そのがん細胞がどこまで成長してしまっているかを想像すると、非常に不安で、また、怖さも感じます。現在、厚生労働省が国家プロジェクトとして立ち上げたJSTART、乳がん検診における超音波検査の有効性を検証するための比較試験において、40代を対象にRCTを計画し、実施され、マンモグラフィーと超音波の併用検査による死亡率低下等有効性の検証が行われています。ここでお聞きします。マンモグラフィー単独での発見率と、マンモグラフィーに超音波を併用したときの発見率は、どの程度違いがあるのでしょうか。また、違いがあるとすれば、どのようにお考えでしょうか。

15:38

佐原健康局長。

15:41

お答えいたします。委員御指摘のJSTART、これは国立研究開発機構、研究開発法人日本医療研究開発機構の研究でありまして、乳がん検診の有効性を検証するものでございます。その研究の中では、マンモグラフィーのみを実施した群と、マンモグラフィーに超音波検査を加えた群の間で比較研究を行っておりまして、マンモグラフィーに超音波検査を加えた群での乳がん発見率は0.7%、マンモグラフィーのみの群では0.4%と、超音波検査を加えた場合は、がんの発見率が0.3%高いことが示されているところでございます。

16:33

菅内閣君。

16:35

やはり0.3%高いということで、現段階ではありますけれども、併用した検査の方が発見率が高いという結果が分かりました。今後もこれは中止をしていきたいというふうに思っております。JSTARTの最終結果はまだ先のことだとは思うんですけれども、未来の女性の皆さんのためにお聞きします。乳がん検診でマンモグラフィーにプラスして、超音波検査を導入していくことについて、現状と先の見通しなどをお聞かせ願いますでしょうか。これは加藤大臣よろしくお願いいたします。

17:14

加藤厚生労働大臣。

17:17

今、局長答弁のとおり、40歳代の女性の乳がん検診において、マンモグラフィーと超音波検査の併用が有効かどうかを検証するJSTARTが実施をしているところであります。その中では、健康で無症状な集団において、マンモグラフィーと超音波検査を併用した場合に、マンモグラフィー単独検査に比べて乳がんの発見率が高まることが明らかとなっています。他方で、検診受診者のフォローアップ期間内であり、マンモグラフィーと超音波検査の併用が乳がんの死亡率を減少させるかどうかのことについては、まだ明らかになっていないと承知をしております。現時点で、がんの発見等による死亡率減少を目的としている対策型検診に超音波検査を含めるかべきかとの判断、これはなかなか判断しにくい状況にはありますが、今回の研究結果も踏まえながら、超音波検査などの新たな検査について、乳がん検診の受診率の向上に指示するか、今ご指摘の点、もう総合的に勘案しながら、対策型検診としての位置づけについて検討してまいりたいと考えております。

18:28

福井直樹君。

18:30

ありがとうございました。自分の経験からもそうなんですけれども、マンモグラフィー単体の検査で発見が遅れてしまう可能性がある方々がいらっしゃると思います。ですから、1日でも早く、私は高濃度乳房の方だけでもマンモグラフィーとエコーをセットにして検査をしていただけると、早期発見につながっていくのではないかなというふうに考えています。また、将来の課題として、検査方法について考えていくべきだと思っています。例えば、マンモグラフィーは検査をするにあたって、かなり痛みを伴いますので、受けることを躊躇してしまうといった方も正直多いです。最近では、新たな検査方法がいくつか出てきているようですが、私が注目をしたのは、無痛MRI眼検診というものです。乳房型にくり抜かれた専用のMRIベッドで、うつべせになって検査をする方法です。もちろん、死亡率低下等についての有効性の検証が前提ではありますが、この検査方法はまず痛くないんです。着意のままで恥ずかしさがないんですね。MRIは放射線を使わないため、被曝ゼロなので、心配な人にも安心。あと、放狂術とか乳房手術の後も検査可能なんです。そして、日本人に多い高濃度乳房でも乳腺密度の影響をほとんど受けないために、問題なく検査が可能であって、高濃度乳房にも適していると言えます。そして乳がんと言いますと、一般的に女性に多い疾患ですけれども、男性に発症することもあって、乳がん全体の約1%を占めると言われています。国立がん研究センターの調べで、2019年670人の男性が乳がんになって、2020年129人がお亡くなりになっています。あまり注意を払うこともなく、認知度も低いことから、心肝がんで発見されるケースが多いそうです。男性もマンモグラフィー検査は可能だそうですが、胸を引っ張って伸ばすと、やはり痛みを感じやすいことから、mriは男性も検査しやすいと思います。ここで質問させていただきます。今後マンモグラフィーのほかに、検診受診者に負担の少ない検査方法も、検討していくべきではないかと考えますけれども、厚労省の見解をお聞かせください。

21:08

佐原健康局長

21:10

お答えいたします。御指摘のように、できる限り多くの方に受診していただく観点から、乳がん検診において、痛みなどの身体的な負担を軽減することが重要であると考えております。痛くない検査方法の例としては、今御指摘のように、mri検査や聴音波検査が挙げられると思います。一方で、がん検診の実施に当たりましては、死亡率減少という利益が検査の利用性や、あるいは過剰診断等の不利益を上回ることが必要であります。これまでその点が明らかになった検診方法について、厚労省のがん検診実施のための指針の中でお示しをしてきております。厚労省としては、引き続き専門家の御議論も踏まえまして、より効果的な検診の在り方について、引き続き検討してまいりたいと考えております。

22:04

福井直子君。

22:05

ありがとうございました。職域の取組についても通告していたんですけれども、時間がなくなってしまいました。申し訳ありません。これからもがんにおいて、すべての人々の不安が解消できるような社会づくりを目指していきたいと思います。質問を終わります。ありがとうございました。

22:27

内越桜君。

22:39

立憲民主社民の内越桜です。医師の働き方改革が他の職種より遅れて2024年から実施される予定で、来年4月から時間外労働の上限規制が始まります。病院などに勤務する医師は、原則年間960時間、月100時間までが残業の上限となる一方、地域医療が担いなくなるなど、やむを得ない場合に限り、年間1860時間が上限となる特例があります。令和3年改正医療法では、長時間労働を行う医師に対する健康確保の枠組みとして、A、B、連携B、C1、C2という5つの水準が設けられることになりました。2024年4月の時点で、A水準、すなわち一般的な勤務員の割合は、どの程度見込まれていますか。伊勢局長に伺います。

23:37

江本伊勢局長。

23:39

お答え申し上げます。今、委員御指摘のとおり、令和6年4月以降、復業、兼業先も含めた医師の時間外、休日労働時間の上限につきましては、年960時間が原則、いわゆるA水準となるところでございますが、一人一人の医師の労働時間を国が直接把握する仕組みがございませんということから、年間の上限時間が1860時間となる、先ほど御指摘いただいたB、連携B、C1、C2といった特例水準が適用される医師の人数を把握することによって、全体の傾向を把握することが可能になるのではないかと考えているところでございます。都道府県知事による特例水準の指定につきましては、医療機関に対して行われるというものでございますけれども、指定を受けた医療機関に勤務する医師全員に対して、年1860時間までの時間外休日労働が認められるというものではございませんので、やむを得ず長時間労働となる医師を医療機関ごとに特定する必要があるということでございます。現在、医療機関におきましては、医師の働き方改革の施行に向けて、医師の労働時間の短縮に向けた取組を進める中で、長時間労働となる医師がどの程度の人数になるのかといった確認を行っていただいていると認識しているところでございます。今後、特例水準の指定申請に向けて取組を進めます中で、指定を提出する医療機関の数、また対象となる医師の人数などにつきましても、少しずつ大枠が明らかになってくるものと承知しております。このために、今の段階において具体的にどの程度の割合となるか、申し上げるということはなかなか難しい状況でありますことは、御理解を賜れればありがたいと思っているところでございます。

25:19

内閣総理大臣 内閣総理大臣

25:21

今、おっしゃっていただいたように、確かに把握というのは困難な面もあるのでしょうけれども、医師不足が問題となっている現状で、長時間労働を行う医師の立場に立って、把握困難の中でも目指していただきたいと、それは要望いたします。そして、一般的な勤務以外の累計が多い現状が非常に残念なことだと思います。医師の働き方改革は実現されなければなりませんが、一部を除いて、開始から10年程度で暫定特例水準を解消することが目標となっています。果たしてそれは可能なんでしょうか。10年後の見通しを伺います。そして、その見通しが今後の医師数の推移と成功するのかも、併せてお答えください。

26:13

宮本徹政教宇課長

26:15

今、御指摘を頂戴しましたように、地域医療確保暫定特例水準については、2024年4月以降の3年ごとの医療計画の見直しサイクルに合わせて、規制水準の段階的な引き下げを実施し、12年後の2035年度末を目途に解消するとしています。医師数の推移と地域医療確保暫定特例水準の解消を行う2035年度末については、直接の関連性がないところですが、一方で医師数については、平成22年から令和2年までの10年間で、全国で約29万5千人から約34万人へ、約4万5千人増加してきている状況です。一方で、医師の偏在を解消していくことも重要な課題で、地域における医師の確保については、特定の地域や診療課での勤務を条件とする地域枠を、医学部定員に設定することに加え、医師が不足する医療機関に医師を派遣できるように、地域医療介護総合確保基金による大学病院等への寄附口座の設置、非常勤医師の確保経費への補填などの取組を支援しているところです。その上で、地域における医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間を短縮に取り組む医療機関に対しては、地域医療介護総合確保基金による医師の勤務環境改善の体制整備に係る支援、あるいは診療報酬の地域医療体制確保加算などによる評価などの取組を実施しているところで、地域医療の確保と医師の働き方改革を一体的に推進しているところです。引き続き、医師確保の状況もよく見守りながら、都道府県や医療機関等の御意見を丁寧にお伺いして、緊密に連携を図りながら、令和17年度末の地域医療暫定特例水準の解消を目指して、医師の労働時間短縮の取組を支援し、どの地域でも切れ目のない医療を安心しておきられる体制の構築に取り組んでまいりたいと考えているところです。

28:22

内閣審査官

28:23

そうした取組をしてくださっているということは理解するのですが、ただ、都道府県における医師数は、東京都を除けば、正高等低型と、新潟県は全国最低水準です。医療提供体制に濃淡があるということは望ましいことではありません。政府として、医療提供体制にこうした地域差があること、それをどのように解消していくかということについて、取組と、今後全国の医師数が平準化される見通しについて、大臣にお伺いします。

28:56

加藤厚生労働大臣

28:59

今、御指摘の医師の地域偏在は、これは全国的に是正を図るべき課題だと認識をしております。平成30年に成立した改正医療法により、国において都道府県ごと、及び二次医療県ごとの医師の多化を比較評価する医師偏在指標を算出し、その下位3分の1の地域が、計画期間中に下位3分の1の基準値である目標医師数を超えられるよう、都道府県において医師確保計画を作成し、取組を実施しておるところであります。具体的には、医学部の入学定員に地域枠を設定し、こうした学生を対象に就学資金を対応すること、専門医の取得など本人のキャリアパスに配慮しつつ、医師不足地域等で診療に充実することができるようなキャリア形成プログラムを作成し、さらにその充実を図ることなどの取組に、地域医療介護総合確保基金による支援を行っております。令和2年度から令和5年度までの計画期間の途中ではありますが、令和2年のデータを用いた医療医師偏在の暫定値では、平成28年のデータを用いた医師偏在指標と比較しますと、医師少数圏の約4割、医師少数区域の約3割において、当初の解1/3の基準である医師数を超えている現状にあります。医師偏在の是正については、医師確保計画に基づき設定された地域枠の効果や、医療計画との整合性の観点から、2036年、これは長期的な目標としておりますので、引き続き自治体等の意見を聞きながら、医師偏在是正にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。内閣審議官 石田くん地域医療構想の実現に向けては、重点支援区域において、国による助言や集中的な支援が行われることになっています。これまで新潟県では、県央区域と上越区域、里区域が選定されています。選定対象において気になるのは、優先して選定する事例の中に、できる限り多数、少なくとも関係病院の総病床数の10%以上の病床数を削減する等配合を検討する事例が含まれていることです。地域医療構想の実現に向けた国による支援を示した骨太方針2019は、コロナ禍の前に策定されていて、これを厳格に運用するということには疑問があります。実際の運用において厳格に考慮されてしまっているのでしょうか。榎本厳局所地域医療構想につきましては、御承知のとおり、都道府県が主体となって、地域医療構想調整会議における関係者との協議を踏まえて、地域の御理解を得ながら取り組むものでございまして、病床の削減や等配合ありきではないというものでございます。一方、今、委員御指摘ございました、病床数を削減する等配合を検討する事例も含めまして、論点が多岐にわたる事例につきましては、都道府県の取組経験が少なく、また単独で取組を進めることが難しいというような場合もありますことから、国が財政的技術的支援を集中的に行う重点支援区域に優先的に選定するということとしているところでございます。この重点支援区域の選定につきましては、地域医療構想調整会議の合意を得た上で、都道府県が申請したものに対して行うということとしてございまして、今御指摘があった優先して選定する事例であるかどうかに関わらず、実はこれまで申請いただいた事例は全て選定をして、現在までに12道県18区域を支援しているという状況でございます。私のもとでいたしましては、引き続き都道府県と連携して、地域において必要な病床機能再編の取組を支援してまいりたいと考えているところでございます。

32:52

吉田君。

32:53

柔軟な運用を望みます。地域医療に目を転じまして、地元新潟県において、本当に人口減少と高規高齢者の増加が確実視されているんですが、地域医療が大学病院や市中病院等からの医師派遣によって支えられているという実態がございます。ここで移居制度の是非については立ち入りませんけれども、根深い問題があるということは指摘しておきます。既に述べた医師の働き方改革によって、地域の医師不足が懸念されています。新潟県の試算では、時間外勤務の上限を年間1860時間とした場合でも、医師が4人以上いない診療科では、2024年以降、休日・夜間の診療体制、すなわち救急体制を確保することができなくなるそうです。これは大変な事態と思われます。こうした診療科は、救急体制を維持できなくなるということですが、これは地域での集約化、あるいは再編されることでしか解消できないのでしょうか。伊勢彦局長、御見解をお願いします。

34:02

米本伊勢彦局長

34:04

お答え申し上げます。医師の働き方改革の推進に当たりましては、医療提供体制の確保に影響を及ぼすことがないように、単に医師の労働時間を制限するのみならず、業務の効率化による生産性向上を図ることが重要で、各医療機関における取組を進める必要があると考えています。救急医療になる医療機関の場合でありましても、まずは医師の労働時間の現状を把握した上で、医師から他の医師、あるいは医師から看護師などの医療従事者へのタスクシフトやタスクシェアを行うこと、あるいは勤務医療の推進など、医師の労働時間短縮の取組を医療機関全体で取り組むことが重要であると考えています。地域の状況によりましては、今、委員御指摘がございましたように、地域における医療機関の機能分化連携というやり方が有効な場合もあり得ると思いますが、そういった場合でありましても、まずは各医療機関における取組を進めつつ、地域の医療関係者等との調整を進めることとなると考えています。救急医療体制等の確保につきましては、各医療機関における取組によっても可能であると考えておりまして、その方法が医療機関の再編等に限定されるというものでは、必ずしもないと考えているところでございます。

35:20

内閣寺桜子君。

35:22

今の集約化や再編ばかりではないという御答弁は、心強いものがあります。本当に意思不足だからといって、集約化や再編にばかり前延びにならないように、ぜひお願いします。先月、地元市で新潟県が働き方改革における医師の労働時間に含める範囲が、当初の見込みよりも緩和される見通しであると報じられました。大変驚きました。意思不足の新潟では、医師の働き方改革を諦めるということになっては困ります。労働基準局長に見解を伺います。

36:01

鈴木労働基準局長。

36:04

お答え申し上げます。御指摘の新聞の記事に私も見まわしていただきましたけれども、何を指しているのかなかなか明確ではないわけではございますけれども、私ども厚生労働省といたしましては、労働時間の範囲の解釈を変更するということは考えておりませんし、これまでもやってきておりません。一つ考えられますのは、この新聞記事が、医師の働き方改革を進める中で、医療機関において宿日職許可の活用が進んでいるということを指しているのではないかというふうには考えておりますけれども、その製度について申し上げますと、医療機関等におけます宿職や日職が、状態としてほとんど労働する必要がない勤務と認められる場合に、労働基準監督署長の許可によりまして、労働基準法上の労働時間規制を適用除外とするという仕組みがございます。これにつきましては、病院等からの問い合わせは結構きつくございまして、この宿日職許可につきまして、時間外労働の上限規制が意思に適用されます、令和6年4月に向けまして、医療機関から許可申請に関する相談があった場合には、個別の医療機関において、

37:39

我が国の医療につきましては、これまで医師の自己犠牲的な聴取管労働によって支えられてきた側面がございます中で、やはり医師の健康を守り、良質な医療を確保していくためには、医師の働き方改革が不可欠であると考えております。このため、2016年4月の改正法の施行に向けて、医師の勤務環境の改善に取り組む医療機関に対して、地域医療介護総合確保金による医師の勤務環境改善の体制整備に係る支援でありますとか、診療報酬の地域医療体制確保加算などによる評価などの取組を実施するとともに、医師確保に関する取組につきましても支援を行っているところでございます。さらに、都道府県や病院を対象として、成功に向けた準備状況や地域医療への影響に関する実態把握を行って、その結果を踏まえつつ、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターを通じた医療機関の取組の支援等を行っております。また、それと併せて、医師が不足するという地域の問題も当然ございますので、そういった医師が不足する医療機関に医師を派遣できるように、地域医療介護総合確保基金による大学病院等への寄附口座の設置でありますとか、非常勤医師の確保経費への補填などの取組を支援していくということとしてございます。引き続き、都道府県医療機関などのご意見を丁寧にお伺いしながら、また、緊密に連携を図りつつ、令和6年4月の成功に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

39:06

内閣寺桜子君。

39:08

そうした取組をしてくださっているのですけれども、すでに新潟県内においても、長岡市の総合病院において、小垣内科が新潟大学病院から派遣を受けることができなくなり、新観入院を3月から停止する事態となっています。また、糸井川市の総合病院では、富山大学付属病院から3回の派遣が受けられず、4月以降、糸井川市における出産ができない状態となっています。これらの入試に、地元では大変衝撃が広がっています。新潟県は、医師偏在指標で最下位、人口10万人当たり、産婦人科専門医も全国44位と最低水準にあります。なかなか明るい見通しを抱けません。政治のきめ細やかな手当がなお、一層必要です。これらの問題は、複合的な要因があると思われます。地域医療が、大学病院や市中病院等からの医師派遣に多用さざるを得ない点に、やはり脆弱性があるように思います。このような状況にある地域医療の改革について、対策はあるでしょうか。大臣にお願いします。

40:16

加藤厚生労働大臣

40:18

まさに地域において、医師を確保する、今、具体的なお話もありました。大変大事な点でありまして、正直私の地元でも、そうしたことが見られるところであります。大学医学からの医師派遣が重要な手段であることは、そのとおりでありますが、医師不足の課題もあることから、各都道府県では、医師確保計画に基づき、地域医療介護総合確保基金を活用して、先ほども説明いたしましたが、医学部の入学定員に設定した地域枠の学生に対する収穫資金の対応、また、地域医療対策協議会、これをしっかり運営していただく、こういった対応をしていただいています。地域枠を卒業した医師は、地域医療対策協議会における派遣調整により、医師不足地域等で一定期間従事することになっております。令和2年度においては、地域枠を卒業した医師も含めて、全国で3146人の方の派遣が行われていると承知しています。厚労省としては、こうした各都道府県における取組を支援するため、他の公事例の共有はもとより、地域医療介護総合確保基金の予算確保などに努めるとともに、今後とも都道府県としっかり連携しながら、医師確保・返済対策を具体的に進めていきたいと考えています。内閣審査官 厚生労働省としても、非常に重要な課題として取り組んでいただいていると思いますけれども、非常に県内では厳しい事態となっておりまして、県民の方たちに不安が広がっておりますので、ぜひともこれからも情報提供いたしますので、検討を取り組んでいただければと考えております。次に、地域の基幹病院等への再編集約化においても、緩和できない事態が起きています。新潟県では、23年度末に県大基幹病院が公設民営で設置されます。これは一般財団法人、新潟県地域医療推進機構が、公設民営により、指定管理者の医療法人が運営する県立つばめ老妻病院と、新潟県厚生連三条総合病院を統合して設置されるものです。報道によると、看護職が100人程度不足する見込みであるといいます。県は、必要な看護職員数は確保可能であると公表していますが、新しく設置される基幹病院の賃金モデルに問題があると言わざるを得ません。運営部隊の異なる2つの病院を統合し、新しい病院は新たな運営部隊となることから、職員は基本的に転職することになります。その場合の賃金労働条件は、これまでどおりとはならず、基幹病院を運営する指定管理先の賃金労働条件となります。新潟県厚生連労働組合によると、県大きかん病院が示したモデル賃金は、これまでと賃金体系が異なっていると。基幹病院へ転職した場合、若年層では若干の賃金増になるのですが、35歳以上では厳禁になります。お配りした資料の1ページをご覧ください。看護師のモデル賃金は、55歳で厚生連から県を基幹病院になれば、月6万20円も下がるのです。この賃金体系は、医療技術職や事務員においても同様であり、キャリアや技術がある方ほど賃金が下がるモデルになっています。資料の2ページをご覧ください。55歳の事務員の方ですと、月10万5500円も下がるのです。年間にすれば3桁もの減少。このような衝撃的なモデル賃金ですが、これが職員の確保のネックになっていることは明白ではないでしょうか。ところで、2022年3月、総務省により、医療産編の確保する公立病院改革ガイドラインに変わり、新たに公立病院経営強化ガイドラインが公表されています。この中で、感染症の全国的な拡大から病床の削減や党配合ありきではなく、各都道府県が地域の実情を踏まえ、主体的に取り組みを進めるものとし、持続可能な地域医療提供体制の確保を掲げています。その中に、限られた医師・看護師等の医療資源の活用、公立病院の経営強化が重要であると明記する一方、地方独立行政法人や指定管理者制度、事業形態の見直しを選択肢とし、強く検討を求めるものとなっています。地方では従来から公立病院が地域医療の中核となっており、医療再編の中で統合や指定管理への見直しなどが公立病院に対して迫られ、そのため現在そこで働く医療従事者には、統合先や指定管理先への転職か、遠隔のほかの病院への転勤などが迫られ、最悪の場合、離職をも選択せざるを得ない状況にあります。地方での医療再編に伴い、医師のみならず看護師をはじめとする医療スタッフの確保が課題となっております。スタッフが確保されないために、新設された地域の基幹病院がフルオープンできない事例も現実に出ています。新潟県では平成27年6月開院の宇和沼基幹病院が、開院時3つの病棟が開けられず、現在もう1病棟が閉鎖したままの状況です。もちろん関係者の方々は一生懸命やっておられるんでしょうし、経緯を消費したいんですけれども、課題は非常にあると言わざるを得ません。医療再編の中で公立病院等が公設民営化された場合、公立化という名の下で人件費が圧縮されているのではないでしょうか。そうすると結局離職が進む結果になっているのではないでしょうか。

46:29

江ノ本市政局長

46:32

お答え申し上げます。中長期的な人口構造の変化に伴います地域の医療ニーズに応じて、質の高い効率的な医療提供体制を確保するために、地域医療構造を進めるということが重要でございまして、地域によってはその中で複数医療機関の再編が必要な場合があると認識しているところでございます。今委員御指摘ございました、再編による人件費あるいは離職等の扱い、個別に具体的なケースについては、おそらくいろいろ地域において関係者で議論があった上で、いろいろな制度がされているということであろうかと思いますので、関しても私どもとしてその状況を詳細に把握しているものではございませんので、一般論として申し上げますと、再編にあたって接種主体の変更に伴い、休養体験も変更される場合には、職員に与える影響が大きいということから、職員に対する丁寧な事前説明やあるいは意見交換、また再編後の医療機関への転職に関する意見交換など、

47:59

若手新人ばかりということになれば 夜勤など不安で勤まらない業務の責任が重いとして若手新人の離職にもつながっているということです派遣に頼るとかそういうことになると かえって余計に負担となり非効率的ということになります伊勢局長こうした事態を把握なさっているでしょうかこれはむしろ効率化とか言っている医療再編の目的にも反する事態と思うんですけれどもいかがでしょうか

48:27

江南保史政局長

48:29

今委員の方から派遣というお話がございました医療機関のこの中核的な業務である医療関連業務につきましてはチーム医療の構成によるお互いの能力把握や意思疎通が十分になされずチーム医療に支障が生じる恐れが強いといったことまた生命及び身体に関わるため慎重を期す必要があるということから病院などの医療機関へ医療職の労働者を派遣するということは 原則禁止されているところでございます一方で一般的に民間の有料職業紹介事業者の発生によって医療従事者を雇用する場合には医療機関は職業紹介事業者に対して紹介手数料を支払うといったことはあるというふうに承知しているところでございますいずれにいたしましても再編ともなるご指摘の対応について私ども具体的に把握しているわけではございませんけれども再編に当たりましては再編後の医療従事者の確保も含めて総合的な経営の在り方をご検討いただいた上で進めていただいているものというふうに承知しているところでございます

49:27

内閣審議官櫻屋君

49:29

これ把握していらっしゃらない ということなんですけれどもやはりこうした目的にも反する事態になっているということはぜひ把握していただいた方がいいと思うんですねそして医療再編のただ中でこれまで地域医療になってきたスタッフに遠隔値に対群が下がるのを受け入れるかやめるかを選べと事実上そんな選択肢を突きつけることになっています効率化よりもこれまでの地域医療になってきた職員が引き続き高い就労意欲を持って働き続けることができる環境それが必要なんではないでしょうか大臣いかがですか

50:12

加藤厚生労大臣

50:15

今委員からお話がありますように大事なことはその地域において必要な医療を現状においてそして将来にわたって持続的に提供していくということでありますその上でそうしたことを目的として逆に言えば医療機関の再編を含む地域旅行を進めていただいているわけでありますしそしてその中においては医療従事者の方が高い就労意欲を持って働き続ける環境の整備これが非常に大事であります医療機関の再編には給与体系の調整医療機能の転換に伴う業務内容の変化等の課題はあるとは承知しておりますが医療機関の再編時における 厳急保障に係る経費再編に伴い転職となる職員の研修に係る経費再編に付随して一体的に行う勤務環境に係る整備等についても地域医療介護総合確保基金を活用することが可能であることもお示しをさせていただいているところでありますまた医療機関の再編により地域における医療従事者の効率的な配置が実現することで休日を取得しやすくなることや時間外労働が減少することなど医療機関全体における働き方改革が進むことも 期待をされるところでありますがそのためにも職員が就労意欲を持って 働き続けていただけるようにそうした環境整備にしっかり取り組んでいきたいと考えています

51:44

内閣総理大臣

52:44

地域の住民でもあるわけですよね納税者でもあって消費者でもあるし、子どもを身育てうる市民でもあるという方たちですその方たちがね、もう私たちいらないのかなってことで離職して地域を離れるということになればですね地域が一層衰退してしまいかねない効率化の名のもとに人への待遇を切り下げていくということは、決して地域にとって良くない、マイナスのことだと思います安心して生活が送れる保証、賃金とか福利構成とかですね公立病院であれば身分もですね、そうしたことをしっかり担保することが職員確保につながりますそれがひとつは持続可能な診療機能の維持や医療水準の向上につながっていくということで医療再編にはこうした総合的な視点が是非とも必要だと思うんですけれども、伊勢局長いかがでしょうか

53:42

榎本伊勢局長

53:44

お答え申し上げます今も大臣の方からお答え申し上げましたとおり、医療機関の再編を含む地域医療構想を進めるためにはやはり医療従事者の方の労働環境の整備というものは重要であるというふうに考えてございます私どもといたしましては、医療機関の再編における現金保証がかかる経費だけではなく医療従事者の宿舎、院内保育所などの施設整備など、再編に付随して一体的に行う勤務環境にかかる整備にかかる費用について地域医療介護総合確保基金による支援が可能であるものをお示ししているところでございますこうした支援策も活用していただきながら、医療機関において医療従事者の労働環境整備を含めて適切な経営を行っていただきたいと考えてございます再編後の医療機関において、どのような医療従事者を確保するかということにつきましてはそれぞれの状況に応じて、総合的な経営の観点から検討が行われるものと承知してございますいずれにいたしましても、地域の理解を得られるような対応が重要になってくるものというふうに考えているところでございます内閣総理大臣 内閣総理大臣 最後の1問ですけれども、看護職員処遇改善評価料の新設がなされたところですがもともとの賃金が低いことが問題です帰還病院であり、公設民営であれば公的病院と言えるはず再編統合により職員の身分並行が生じるということでは、賃金労働条件が変わるということです公設民営化によって運営部隊が自由に賃金労働条件を設定できないよう一定の歯止めが必要と思われます公立病院同様ですね、地域医療を担う公的病院、公設民営病院の賃金モデルが必要ではないでしょうか当然ながら、それまでの給与モデルは尊重されるべきです賃下げではイーズ、人材は集まりません人件費削減によって経営効率を改善しようとしても医療の質が下がってしまうようでは、法末転倒です総務省のお考えいかがでしょうか

55:40

総務省大臣官房、馬場審議官

55:45

公立病院への指定管理者制度の導入につきましては民間的な経営処方法の導入

56:24

として示しております。またガイドラインにおきましたが、経営の経緯に関する留意事項として、単なる人権利の抑制削減では、収益改善につながらず、むしろ積極的に医師・看護師等を確保することで、収益改善につながるケースがあることにも留意すべきとしても示しております。地方財政措置につきましては、指定管理者制度にも、移行後のいわゆる高接触病気に対しても、公立病院と同様の措置を講ずることとしております。持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、病院の経営を安定させる取組とともに、医師・看護師等の医療従事者の確保を共に両立させることが重要であると考えております。高接免疫病院の実情は、様々でありますことから、給与水準につきましては、各公益公営高接免疫病院において、ガイドラインや地方財政措置も踏まえまして、適切に設定すべきものと考えております。

57:26

内越桜君。

57:28

感染症下の中で最前線に立ったのは、公立公的病院であり、その公立公的病院が持続可能でなければ、地域医療ひいては、地域社会が持続可能ではありません。

58:19

立憲社民の高木真理です。早速質問をさせていただきます。まず初めに、マイナ保険証について伺います。来年10月からマイナ保険証に一本化され、マイナ保険証を選ばない人は、1年間有効期間の資格確認証の発行が検討されているとの報道がありました。資格確認証は、これまで自治体が国保で保険料未払い世帯に交付してきた資格証明書とも、一部の協会憲法などで保険証発行までの間交付してきた資格証明書とも異なる新しいものとのことです。現在の想定では、来年10月以降は保険者から新しい健康保険証は交付されないので、マイナンバーカードに紐付けをしない人、マイナンバーカードを持っていない人は、自分で申請をして資格確認証を発行してもらわなければ保険適用されないことになりそうです。保険者は、これまでは新しい保険証を送るだけでよかったものを、資格確認証が必要かどうかを、非保険者に聞き申請を受け、資格確認証発行を送付するという大いなる手間も発生します。しかも1年ごと。混乱が予想され、良い制度とは全く思えませんけれども、ここで伺いたいのは、なぜマイナ保険証にしない人に交付するのは、保険証ではなく資格確認証なのでしょうか。マイナ保険証にしない人には、仮の格落ちのものを渡し、早く本物に買えろと迫っているように思えてしまいますが、いかがでしょうか。

1:00:05

矢原保健局長

1:00:07

お答えいたします。ご質問いただきました、まずマイナンバーカードと健康保険証の一体化のことでございますけれども、この一体化を進めている理由としましては、健康医療に関する多くのデータに基づいた、より良い医療を受けていただくことが可能になる。それから医療機関や保険者にとっても、様々な事務コストが削減につながる。こうしたメリットがあることから、現在マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進めております。もう一つご指摘いただきました、資格確認書でございますけれども、これは来年秋に保険証を廃止した後に発行を考えているわけですけれども、オンライン資格確認を受けることができない状況の方がおられますので、この本人のご申請に基づいて資格確認書を発行し、必要な保険医療の受診を可能にしよう、こういうものでございます。この資格確認書は、現行の健康保険証と違うところは、現在の健康保険証は全ての被保険者に交付するということにしております。一方、資格確認書は様々な必要とされる事情が違いますものですから、本人の申請に基づいて発行するということになります。となりますと、交付件数は現行のように全ての被保険者に発行するものに比べまして減ると考えております。実際発行コストについても、現在の保険者が行っている事務負担に比べて減るのではないかと考えております。そういう意味からしまして、交付方法や交付対象者が、現在の健康保険証とは異なることから、被保険者にとって誤解がないよう、名称も変更した上で、新たに資格確認書を創設するということにしていることでございます。

1:01:49

高木麻里君

1:01:52

結果的に発行される資格確認書も、現在のものとは違うと言いますけれども、レクで伺ったら、現在の保険証も保険資格を確認するものが保険証だということで、結局イコールだということも伺いました。結局イコールなのであれば、何も保険証ということで発行すればいいのではないかとやはり思います。デジタル化にあたって、デジタル化するということは、私もデジタルファーストをベースにするべきだとは思っていますけれども、デジタル化をしない人に対して、不利益にならない選択肢を残さなければいけないと思います。次に伺いたいのは、マイナ保険証一本化になったらというときに、私がまず心配をしたのが、子どもが修学旅行などに出かける際に、必ず保険証のコピーを持たせるということがありますが、これがどうなるのだろうということでありました。資格確認証を持っている子は、コピーの提出で済むと思いますけれども、マイナ保険証の子は、マイナンバーカードのコピーを持っていっても意味がないでしょう。そうなると、マイナンバーカード自体を子どもに持たせなければいけないということでしょうか。先生は、全員のマイナンバーカードを管理するのでしょうか。柳原保健局長 御指摘のように、学校行事等で、現在ですと健康保険証の写しなどを学校関係者に預けて運用するというようなことが行われていると承知しております。今後は、具体的にどうするかに関しましては、文科省さんの方でも検討されるし、我々ともよく相談しながらやっていくこととなると考えておりますが、まず今回、マイナンバーカードと保険証の一体化をしている目的が、マイナンバーカードを保険証化すると、過去の複約情報が見えるということが今回の最大のポイントでございます。そういう意味からすると、子どもさんにつきましても、やはり医療機関を、例えばどこかの遠い地域で私学旅行に行ったときに受診するときに、もし医療にかからなきゃいけなくなったときに、過去の記録が見えた方が、もちろんそれはいいと思います。そういう意味で言えば、児童がマイナンバーカードを持参して受診できる、可能ならばですけれども、そうしていただくのが望ましい姿だと思いますが、他方、実際年齢が低いとかそういう方の場合には難しいというような事情がある場合には、何らかの事情によって、既に発行されている資格確認書を子どもが持参するなり、あるいは学校関係者が預かるといったこともあり得ると考えておりまして、その辺の取扱いにつきましては、今後、資格確認書についてもう少し要件が具体化されてまいりますので、関係府省と連携しながら丁寧に考えていきたいと、このように思っております。

1:04:53

高木麻里君

1:04:55

はい、やっぱりそういうことになってしまうということは、切り替わる前に周知しないといけないと思うんですよね。資格確認書のままであれば、コピーで対応できるということなので、子どもにマイナンバーカード自体を持たせることは、これは不安があるなというご家庭には、子どものマイナンバーカードに保険証連携をしないという選択肢で、資格確認書をちゃんと取り寄せるようにしてくださいねということを前もって言っておかないといけないと思いますので、そういったところも含めてよろしくお願いしたいと思います。そもそも保険証は資格を確認するものに過ぎないものだというふうに聞いて、なるほどと私は思ったんですけれども、警察は免許証をそのまま残すということを伺いました。やっぱり資格を確認するには、パッと見て見られるって実は大事なことなんじゃないでしょうかね。なのでパッと見て確認できないマイナンバーカードに全部が組み込まれるということの問題点がこういったところにも出てきているのかなということを思います。資格確認書ではなく保険証ということで存続する発行をしてくださることを改めて希望したいと思います。次に移ります。コロナ病床の第9波の対応についてであります。今、5例以降に向けて準備が進んでおりまして、入院される方も大変減ってきております。社会生活を通常モードにしていくとき、しかしこれでコロナウイルスと完全に縁が切れたのかというとそうではなくて、重症度はともかく第9波は来てしまいます。自治体は無駄に病床を確保しておく必要はありませんが、いざというときに患者拡大期に対応できる仕組みは残しておかなければならないと思います。病床確保自体は第9波にどう対応することになるのでしょうか。

1:07:07

江本医政局長

1:07:09

新型コロナの5例感染症への変更に伴いまして、入院医療体制について幅広い医療機関による自律的な通常の体制への移行に向けて、これまで対応してきた医療機関に引き続き対応を求めますとともに、新たな医療機関に参画を促すための取組を重点的に進めるということとしてございます。病床確保料につきましては、コロナ患者の受入れに即応できるように必要な人員などを確保している病床を対象とするものですから、業務・人員体制の実態を踏まえた診療報酬の見直しに連動して、本年5月8日から現行の補助単価を半額にするなどの見直しを行った上で、本年9月までを目途として継続するということとしてございます。また、コロナ患者の入院調整につきましては、位置づけ変更後は、原則、医療機関間で調整が行われる体制への移行を目指すということになってまいりますが、それに向けて、医療機関が実施する入院調整の業務を評価する診療報酬上の特例、また、医療機関間で病床の状況を共有するために、G-MISなどの既存のシステムの活用などの取組の推進といった取組を実施することとしてございます。さらに、都道府県による移行計画の策定も通じまして、冬の感染拡大に先立って、対応する医療機関の維持拡大を強力に促すということで、しっかりと対応してまいりたいと考えているところでございます。

1:08:35

高木麻里君

1:08:37

病床確保使用量は9月までということなので、感染拡大の波がどう来るかによっては、また柔軟な対応も必要になってくる場面もあろうかと思いますけれども、しっかりと対応をお願いをしたいと思います。次に移ります、コロナコロナワクチン後遺症について伺います。前回11月に質問をさせていただいた際に、新型コロナウイルス感染症、以下短くコロナ後遺症としますけれども、離関後症状に苦しむ方から反響をいただきました。この反響があったということは、まさに後遺症に苦しんでいて生活不安があるので、とにかく頑張って支援制度を作ってくださいというお声が多かったわけなんですね。ただ、実態把握が進まないと、今ある支援制度のその先の設計は難しいというところもあると思います。その質問の際の答弁に、離関後症状に悩む人の社会生活における影響調査というものも行われるということでありましたので、それがどんな調査であるのかお願いします。

1:09:54

佐藤大臣

1:09:57

お答えいたします。新型コロナウイルス感染症の離関後症状、いわゆる後遺症につきましては、その実態を明らかにするために、令和2年度より調査研究を実施しておりまして、今年度も厚生労働課研究において、離関後症状の実態把握や、それから中長期的な予後に関連する要因、そして社会生活への影響などについて検討する調査研究を実施しているところでございます。今年度の調査研究につきましては、これまでのように入院した患者を対象としたものだけではなくて、八王子や品川区などの自治体の協力を得まして、軽症の患者さんも含む住民を対象とした数万人規模の研究も実施をしております。また、調査項目につきましては、症状等の健康状態のみならず、収入や雇用の変化などの経済状況や社会生活への影響に関するものも取り入れているところであります。引き続き、こうした調査研究を続けながら、そこから得られた科学的知見を診療の手引きなどに盛り込むことにより、罹患後症状に悩む方がかかりつけ医や地域の医療機関等にて適切な医療や支援を受けられるよう、環境局に努めてもらいたいと考えております。

1:11:21

高木麻里君

1:11:23

はい。当初は入院歴のある方のみが対象と伺っていましたが、自宅療養者を含めた全体像がつかめるという調査になっているということで、調査の結果に期待をしたいと思っています。また、罹患後症状のある方々に関するQ&A作成を改定していただいて、今、コロナ後遺症というふうに検索ワードを入れると、一番トップにヒットするような形にはなっているので、そのご努力には感謝させていただきます。ただ、まだ情報が届いていない方もいるし、障害年金の時給につながろうと思っても診断書を書いてくれるお医者さんがいないなど困っていらっしゃる方々も多いので、引き続きの対応をお願いしたいと思います。次に、コロナワクチン後遺症の実態把握調査について伺います。昨年の臨時国会で、感染症法改正の際の参考人でお見合いいただいた長尾医師から、コロナ後遺症とコロナワクチン後遺症は似た症状だが、コロナワクチン後遺症の方が難痴性が高い印象を臨床現場でもっている旨のお話がありました。似た症状というコロナワクチン後遺症ですが、ようやく実態調査が行われることになりました。2月15日に事務連絡で都道府県に対して情報収集の協力が呼びかけられ、ワクチン後遺症を専門に見られる診療機関に対し、診療の件数や内容の報告を求めるということで評価をしたいと思います。しかし、いかにせん遅いと思うんですよね。なぜ早く着手できなかったのか伺います。

1:13:39

明らかにする研究を、これは令和3年1月より行ってきたところであります。その上で、更なる副反応と疑われる症状の研究として、いわゆる後遺症も含めて、副反応が疑われる症状に関する調査につきましては、昨年12月に立ち上げた厚生労働省の研究班におきまして、これらの症状に関する実態把握を行うため、ご指摘のとおり、本年2月より調査を開始したところでございます。この実態調査に当たっては、調査内容や調査手法等を検討した上で、調査を行う研究者や研究機関との調整を踏まえて、研究班を組織するとともに、研究班において実態把握のための調査表の作成を行うなどの作業が必要であったことから、本年2月の開始までに一定の時間を要したところでございます。

1:14:34

高木麻里君

1:14:36

はい、事情があったということはわかるんですけれども、資料を配らせていただいておりますが、1ページをご覧いただければと思います。先ほどのご説明にもありましたように、接種の開始当初から、1年間の追跡調査なども行ってきているということで、最初の接種の際には、この1枚目の紙の上の方に2万人近い協力者がいて、調査をすることができたと。しかし、ワクチンも回数を経ていくごとに協力をしてくれる人も少なくなるし、その方によってどのタイプのワクチンを打っていくかのパターンがいろいろ変わってくるので、パターンごとに追っかけていくと、どんどん対象者も減っていってしまうという現状だということであります。なので、上の2021年8月25日という調査は1万9,657人いるけれども、2023年2月17日の4回目の調査になると、2,000人台、1,000人台ということになってしまう。こういう構造を持っているので、私は次の新しい感染症が起きたときに、こうした後遺症のようなものが出てきた場合の調査というのが、もっと早くから始められるような仕組みというのを作っておかなければいけないのではないかというふうに思います。

1:16:21

今、ビッグデータのような形で、いろいろな診療報酬の情報なども集約することができますから、そうした新しいデジタルデータの活用をしながら、ワクチン後の不調について治療に来た有症状者の数や傾向を、ビッグデータの形などですぐに把握できるようにしておく必要があるのではないでしょうか。佐川県公共起床御指摘の点につきましては、非常に重要なことだと我々としても考えております。先般の臨時国会で御議論いただきました予防接種法の改正におきましても、予防接種の記録についてデジタル化していくということ、あるいはまたNDB等との連結をして、より深い解析していくこと等について御審議いただきましたので、その方向に沿って今そういったものの実現に向け準備を進めているところでございます。

1:17:24

高木麻里君

1:17:25

ぜひ取り組んでいただきたいと思います。御答弁は参考人の方に伺ったんですけれども、ぜひ大臣に聞いていただきたいのは、今後やってくるパンデミック、どのくらいの年数の単位で襲ってくるのか分かりませんけれども、ある種災害対策のように、一つの災害の際に得た教訓やノウハウ、小さなことも含めて次に積み重ねで活かしていくという仕組みづくりが大事になってくると思いますので、現在の担当の方にいろいろな今回得た知見というものを残していただくと同時に、そういったことを省内で次に活かす仕組みづくりというものも、ぜひお願いをしたいと思います。次に移ります。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る不正問題についてです。この新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業において、一部自治体でコールセンター業務の3委託先が虚偽の報告を行って、委託料を課題に受け取っていた不正が発覚しました。他の自治体でもあるのではないかということで、厚労省からは2月10日付で自治体宛てに業務委託が適切だったか確認して、不正があれば返還手続きを進めるよう通知を出しています。この事案、再委託をする中でなかなか気づきにくい構図のものだと私感じましたので、立憲民主党政調コロナ対策ユニットでは、直接不正被害にあった平方市、西宮市、水田市にご協力をいただき調査をさせていただきました。調査の結果を拝見しますとですね、やはりなかなか気づきにくいもので、事後的にチェックするには、それほど入電件数が多くない時期なのに応答率が100%になっていないところがあるのではないか、こういったところを入り口に探っていくということがポイントのようだということでありました。逆にこうしたチェックポイントを示さずに、多忙な自治体に不正があったか確認をして、通知するだけではどうしたらいいか分からず、済んだことだからいいやとなってしまいがちになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。3月7日の衆議院本会議での中谷議員への答弁では、2件の事例報告があったということでありますけれども、ポイントを分かりやすく示せば、もっと多くの不正が発見できた可能性があると思いますが、いかがでしょうか。

1:19:59

佐原健康局長

1:20:02

お答えいたします。御指摘のワクチン接種に係る委託事業者の課題請求事案の発生を受けまして、厚生労働省から自治体に対しワクチン接種に関する、全ての業務委託が適切に行われているかを速やかに確認するよう依頼をしております。実際に不適正と疑われる事案があるか否かの調査につきましては、各自治体の業務委託の在り方やその事案の内容等により、その方法が異なると考えられることから、一律にその調査方法を国からお示しすることは困難と考えておりますけれども、既に公表されている自治体の事案におきまして、各自治体が実施した具体的な調査方法等を確認し、他の自治体においても参考となるものがあれば、今後お示ししていくことも検討してまいりたいと考えております。

1:20:58

長妻委員

1:21:00

はい、よろしく対応をお願いいたします。次に移ります。美容師法の遵守状況についてということであります。1点目、国家資格としての美容師資格の意義とIDカード化について伺います。美容師法には次のように書かれています。美容師は美容を業とする者を言い、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たない者は美容を業として行うことはできない。しかし、無資格で美容を業とすることが大ピラに通っているのが実情だということを美容師さんたちから伺いました。美容室で無資格で仕事をしている人もいれば、七五三卒業式、成人式、ブライダルなどの前取りという形で無資格者が美容所開設許可のない自宅やレンタルオフィス、写真スタジオ、結婚式場などで仕事をしています。出張美容も法には認められている例外として規定されておりますけれども、利用者が病気で美容所に行けない場合、婚礼などの儀式に参列するものに対してその儀式の直前に行う場合に限られているので、今述べたような場合を法は認めていないことになります。美容学校に学費を払って通い、その後も技を磨くべく、高くない人員でも頑張って仕事をしている美容師さんが、こうした無資格者に仕事を奪われている現状はあってはならないと思います。そこで大臣に伺いたいのですが、国家資格としての美容師資格、この正当性が大事にされることは必要だと思いますが、このことについてのご見解を伺います。また、今自分に施術をしてくれている美容師さんが資格を持った正当な美容師さんかどうかが、現在は一目ではわからない状況です。ですので、美容師さんにもIDカードを身につけていただいて、美容師IDを身につけている人に施術をしてもらうことが定着をしていく。これが無資格者が仕事ができなくなるということで問題の解決に向かっていくと思いますが、美容師資格のIDカードか携帯制度の導入をご検討いただけないか、併せてご見解を伺います。

1:23:28

加藤厚生労働大臣

1:23:31

美容師法委員がカイツマンでご説明をされましたけれども、美容業は人の良しを美しくする営業であり、その業務において顧客の身体の一部である毛髪や皮膚に化粧品等を使用するということ、なおさらに公衆衛生に絡むということで、この業務が適正に行われ、公衆衛生が確保されるよう美容師を国家資格としているわけでありまして、また美容師に必要な知識や技能を有する方に対して、今お話があった美容師免許証を交付をしているということです。無資格で親になるということは、他の美容師の方の業務を取るということももちろんありますが、そのサービスを受ける方にとっても適正なサービスが実施されない、こういった課題があるわけでありますので、ここは厳正に対処しなければならないと思っております。またご指摘の美容師免許補充書であることを示す顔写真付きのIDについては、現在一部の都道府県の美容業生活衛生同業組合でそうした対応をしているというふうに承知をしておりますが、全国でIDカードを発行することについては、誰がそれを主体を発行するのか、また発行による経費を誰がどのように負担するのか、どのように偽造を防止するのかと様々な課題があり、美容師の業界関係者において検討していただく必要があると考えております。今実際、美容師免許を捉えると紙でのが出されるということであります。中にはそれを店頭に置いておられる方もいらっしゃるというふうに承知をしておりますが、いずれにしても美容師でなければ美容業を行ってはならない。これは徹底していくべきことでありますので、改めて注意喚起を行うとともに、美容師法に違反する事例に対しては、地方自治体とも連携し、適切に対応していきたいと思っております。基本的には都道府県保健所設置特別区の保健所がまず指導するということ、また美容師法違反で告発し、または罰則の適用、こういう形になっているところでございます。

1:25:39

高木麻里君

1:25:41

大臣から心強い答弁をいただいてありがとうございます。最後に罰則のことにも言及がありましたけれども、無資格者が施術をする、これはとんでもないことだということで言っていただいたのですけれども、お医者さんが無資格で診療していたら、本当に大変なことでニュースになったりしています。しかし、美容師さんの場合、無資格だったり、いろいろこの美容師法の違反というものがあっても、罰金上限で30万円ということで、そのぐらいだったらいいやということになってしまっているのが今の現状だそうです。なので、こうした現状を是正するには、やはり罰則強化も併せて実施する必要があると思いますが、いかがでしょうか。

1:26:31

矢上役生活衛生局長

1:26:35

美容師の無免許者対策としての罰則の強化ということでお尋ねいただきました。美容師法におきまして、美容師でなければ美容業を行うことができないとされておりまして、無免許営業者に対する指導は、委員御指摘のとおり大変重要だと考えております。罰則でございます。美容師の資格のない者が美容業を行った場合の罰則につきましては、今お話ありましたように30万円以下の罰金というふうにされております。法の実効性を確保するという観点から、これは平成13年になりますが、罰金額が1万円から30万円ということで引き上げられたところでございます。違反との見合いで適切な法定刑というものを定めたものというふうにこのように考えてございます。

1:27:27

高木麻里君

1:27:30

語尾の音量が小さかったんですけど、あまり罰則強化はしないというご答弁だったのかなと思うので、それでは現状が是正されていないという状況ですので、平成13年以降の状況も鑑みながら、そして罰則を犯している人が多いということも考えながら、ご検討をお願いしたいと思います。次にクリアになったグレーゾーンに関する周知と徹底についてということで伺います。産業競争力強化法という、経産省さんが所管の法律だそうですが、こちらで設けられているグレーゾーン解消制度というものがあり、これに基づく紹介で、フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容手法の取扱いというものは、四季の2週間前程度に行うリハーサルメイクの提供、あるいは挙式をせずに記念写真の撮影のみを行うフォトウェディングヘアメイクの提供、この両方とも美容手法における美容所の届出が必要なものである。これはグレーゾーンだから誰がやってもいいよというものではない。美容手法による美容所の届出をしてやらなければいけないものだということが明確になりました。しかしせっかくこのグレーゾーン解消制度を使って明確になったわけですけれども、このことの周知はあまり進んでおらず現状が変わっておりません。美容手法の運用をめぐっては、地域ごとにバラバラな面もあると聞いてはおりますけれども、しっかりと法を守っていただくべく厚労省から周知と指導をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:29:38

矢上薬生活営政局長

1:29:42

グレーゾーン解消制度における取扱いの明確化ということで、今ご指摘ございましたように、平成29年8月になりますが、グレーゾーン解消制度におきましてフォトウェディングにおけるヘアメイクサービス、これは美容所以外の場所において美容業を行うことができる場合の婚礼その他の儀式、これには含まれないといった解釈をお示ししております。改めて都道府県等に周知を図ってまいりたいと考えております。

1:30:15

高木麻里君

1:30:16

冒頭で申し上げましたように、美容師さんになるには学費を払って一生懸命勉強して、その後技も磨いてということでいくんだけれども、なかなかスタイリストになるまでの年限がかかるとか、いろんなことの中で、先ほど申し上げましたように、他の業種の方が免許もないのに、そちらで儲けていってしまって取り分がない、本当に困っていらっしゃる現状というのが、多く離職者も多いというのが現状であります。夢を持って美容業に携わることを、志した人たちが悲しい思いをしないように、しっかりと対応していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。質問終わります。

1:31:44

山本誠恵君 公明党の山本誠恵でございます今年の1月から緊急小口資金等の特例 貸付の召還が始まりました。最新の状況を教えていただけます でしょうか。川端社会援護局長 社会福祉協議会における緊急小口資金等の特例貸付については、本年1月から召還が始まっております。召還状況については、令和5年1月末時点の速報値でございますが、1月から召還が始まる債券258万件のうち、全体の4羽にあたる103万件の召還の免除申請があり、住民税、非課税等の理由によりまして、また生活保護の受給等によるものも含めてですが、これまでに免除が決定されたものが89万件。病気療養中、失業中、離職中、不安定就労、収入減少、多重債務等のやむを得ない理由により召還の猶予が決定されたものが3万件となっております。また1月末までに召還予定の債券のうち、これまでに召還された件数が46万件。なおこのほか1月以前に召還を完了している件数が2万5千件ございます。これらを除く残り100万件程度ございますけれども、召還に向けた相談中、あるいは召還猶予の手続きをしている最中、未だ召還の手続きが行われていない方などがいらっしゃいます。現在これらの方々に対しまして、個々の状況に応じて召還に向けた相談支援、召還猶予、召還免除等の案内を行う等のフォローアップに努めているところでございます。

1:33:24

山本誠一君

1:33:25

今局長から御蔑名いただいた中で、要は約100万件近くが連絡がなくてとか、相談中であったりとか、実際延滞になっているケースということになると思うんですが、その中には本来であったら、免除であったり猶予であったり、そういった方になるケースというものが含まれると思います。こうしたケースを速やかに支援につなげていくためには、今まで社協の都道府県社協、市町村社協、いろいろ連携を取らせていただきましたけれども、自治体の協力というのは不可欠だと思うんです。ぜひ社協を任せにせずに、厚生労働省も一緒になって、もう一歩踏み込んだ対応を自治体に働ける等々、やっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:34:19

川端社会援護局長

1:34:22

特例貸付の仮承件に対しまして、生活再建に向けたきめ細かな支援を行うことが重要だと考えております。そのため、都道府県社会福祉協議会が、市町村の自治体の自立相談支援機関と連携することが必要であり、自治体に対しまして社会福祉協議会と連携したフォローアップ支援に取り組むよう依頼をしております。具体的にはまず社会福祉協議会と連携して、召喚が困難な仮承件についての情報共有を図る、相互の情報共有を図るとともに、生活課題等のアセスメントを踏まえた支援、訪問等のアウトリーチを活用した支援などをお願いしております。そのために必要な体制整備につきましては、自立相談支援機関の相談支援員等の加配などの財政支援を行っております。またこうしたフォローアップ支援における自治体の取組の講示例を、全国会議や事務連絡で周知をし、横展開を図るなど、全国で仮承件にへの支援や召喚猶予が円滑に進むよう取り組むこととしております。引き続き自治体の取組状況を把握しながら、必要な対応を行ってまいります。

1:35:33

山本誠一君。

1:35:34

ぜひ実態をまず把握をしていただきたいと思いますし、また昨年の10月ですね、党委員会におきまして、召喚免除要件に該当しなかったとしても返せない人がいるという実態を踏まえて、どうしても召喚の見込みが立たないと判断される場合には、柔軟に召喚が免除できるようにするなど、あともう一歩踏み込んだ対応をぜひご検討いただきたいとお願い申し上げました。その際に河又局長の方からは、個々の仮受け人の状況に応じて、柔軟に対応できるような方法を工夫検討してまいりたいと答弁していただきました。検討の結果はどうなりましたでしょうか。

1:36:13

河又社会援護局長。

1:36:16

本年1月から召喚が開始されている中で、召喚免除の対象とはならないけれども、返済のお困りの方がいらっしゃいます。そのような方に向けて、細かな相談支援等のフォローアップ支援、あるいは召喚猶予の積極的な活用を進めております。また現在複数の社会福祉協議会や市町村の自立相談支援機関に定期的に、私どもがヒアリングを行っておりまして、召喚猶予の決定状況、支援を行うにあたっての現状や課題の把握、フォローアップ支援の取組状況など、現場の実情の把握に努めております。これらを踏まえまして、今後とも引き続き積極的に召喚免除猶予を進めるとともに、御指摘のように召喚猶予している場合であって、自立に向けた支援を受けてもなお、召喚のめどが立たない場合などの取扱いにつきましては、御指摘のいただいている点も含めまして、現在検討をしているところでございます。

1:37:16

山本誠君。

1:37:18

いつごろ結論出していただけますか。

1:37:20

川端社会援護局長。

1:37:24

そのスキーム、具体的なスキームの設計に当たりましては、今後の今、召喚猶予の状況、直近の状況、あるいは関係者、現場などの関係者の御意見も踏まえる必要があると考えておりますけれども、御指摘いただいた内容も含めて、なるべく早く具体的な枠組みを提示できるように進めてまいりたいと考えております。

1:37:46

山本誠君。

1:37:47

一昨日ですね、総理にお渡ししました、我が党の緊急対策の中にもこの手を入れております、物価高騰対策の中でもですね、速やかにこれをやっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。自治体にある税務情報とですね、社協のこの貸付リスト、これは突合すればですね、この召喚免除の方に早く見つけることができますが、そのためには法整備が必要と伺いました。召喚期間10年あるわけです。似たような仕組みとはいけないんですけれども、災害援護資金貸付の色払い、猶予、免除においては、税務情報など必要な情報が活用できるように、令和元年に法整備をしております。今回の特例貸付の召喚免除等におきましても、非課税という税務情報を取得利用できるような法整備というものは、ぜひ加藤大臣ご検討いただきたいと思うんです。合わせてですね、これを機に、この間いろいろやってきた特定公的給付ってあるじゃないですか、これをですね、給付案の支給するわけですけれども、こういう免除みたいな時にもですね、使えるように、要件に該当するかどうかということを判定するためだけです。違った用途のためじゃなくて、政府がきちっとこれだという指定をした生活困窮者支援において、税務情報を含めて必要となる情報を連動させてですね、迅速かつ着実に支援していくようなものを検討していただきたいと思うんですが、加藤大臣いかがでしょうか。

1:39:22

加藤厚労大臣。

1:39:25

緊急国事資金等の特例貸付の今の召喚とか免除の話がありました。これ、第1期というか、まだこれから続いていくということでございます。で、召喚期間中に住民是非課税となった方も、召喚が免除される。こうした方を適切に免除手継ぎにつなげていくことも必要であります。また、委員の御指摘のように自治体の税情報を積極的に活用すること、これについては、公金受取口座登録法に基づく特定公的給付の支給要件の該当性の判断、また災害懲役法に基づく災害援護資金における召喚免除等の要件への該当性の判断、こういった事例があるというふうには承知をしております。これらの制度では、地方税法上の守秘義務が問題とならないよう、自治体が官公所に対して資料の提供を求めることができる規定と、求めを受けた者における応答義務を課す規定、これが法律上にも受けられ、こうした運用がなされています。ただ、この場合、自治体が行政機関ということなので、その特例貸付は現在の仕組みだと、社会福祉協議会、いわば民間であると、この辺をどう考えるかという課題が一方であるというふうには認識をしていますが、ただ、支援を必要とする方にきちんと届けていくために、いろいろ考えていかなきゃならない。ご指摘はそのとおりだと思います。召喚免除の対象となる方が確実に免除手継ぎにつながるよう、フォローアップ支援を行うとともに、貸付に限らず、生活根拠者支援全般において支援が必要な方を早期に把握し、必要な支援にしっかりと届けるための方策、この不断の検討がいるというふうに思っております。例えば今後の活用としてはマイナンバーの活用、こういったことも合わせて検討していきたいというふうに考えております。

1:41:17

山本誠哉君。

1:41:18

特定公的給付の場合は別にマイナンバーカードを持っていなくても、その中でやりとりができるわけですね。まさしく、給付のみならずこういった免除という、おっしゃるように、社協の今回、災害援護資金の方は自治体が主体になるわけですけれども、ちょっとそこは違うんですが、何らかの形のコロナ禍を機にですね、こうした形を作っていくということも是非、今ちょうど生活根拠者事実支援法のいろんな見直し検討をしていただいておりますので、そういう中で一つご検討いただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。その上でですね、特例貸付と共にですね、コロナ禍に利用が急増したのは住居確保給付金でございますが、この住居確保給付金につきましては、来年度、令和5年度ですね、コロナ禍の状況等を踏まえて以前からも要望してきたとおり、自営業者の給食活用権の見直しだとか児童扶養手当等の収入算定から外すなど実態に沿った形で制度を拡充していただくことになり、あの、大変感謝しております。対象となる方がね、着実にこの支援が届くようにですね、趣旨設定をお願いしたいと思います。そこで確認なんですが、この住居確保給付金を生活保護から脱却する段階から利用することは可能でしょうか。

1:42:43

川本社会援護局長。

1:42:46

お願いします。住居確保給付金につきましては、ご指摘のように、昨年、あの審議会の中間まとめを踏まえまして、特例的な対応を一部高級化するとともに、自立支援機能の強化が図られるような見直しを行うこととしております。例えば、職業訓練、受講給付金等の併給を可能とする。自営業者の給食活動要件に加えて、一定期間ハローワークへの給食活動に変えて、事業再生のための活動でも可能とする。あるいは、児童扶養手当や児童手当等の特定の目的のために支給されている手当を収入算定から除外するなどの見直しを4月から予定をしております。お尋ねの生活保護脱却時ということでございますけれども、生活保護の廃止後に住居確保給付金を受給するということについては、この生活保護の廃止という事態をですね、収入減少とみなすというのはなかなか難しいと考えておりますけれども、現在働いていて収入要件、それから原則として離職後2年以内というような要件、住居確保給付金の要件を満たして、さらに安定した就職先を探すというような場合などの事情によっては、支給対象となることもあり得るのではないかというふうに考えております。

1:44:03

山本誠之君。

1:44:04

働き始めてですね、働き始めて政府から脱却できた人も十分な生活費を稼げるようになるためには時間がかかります。で、脱却する際にこの住居確保給付金が利用できれば、政府からスムーズに脱却することができるといった声が支援現場からも寄せられておりまして、今、何となく非常に前向きじゃない答弁だった気がするんですが、これからちょっと課題をですね、ちょっと精査させていただいて、落ち込んできたらまたそこでやって、同じことを繰り返しているわけですよ。ぜひこれが使えるようにしていただきたいと、加藤大臣に答弁求めませんが、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。次にですね、給食者支援制度のコロナ特例措置についてお伺いしたいと思います。これ、3月末で切れることになっているんですが、この間この見直しにあたってですね、2点我が党から強く要望してまいりまして、まず1点は、この10万円の職業訓練受講給付金の出席要件について、病気などやむを得ない理由以外、1日でも理由なく休んだら、全額不支給というもう従来の厳格な運用に戻すのではなくて、この就労がなかなか困難な方々などが、躊躇せずに訓練が受けられるように、訓練対象となる方の実態を踏まえた見直しを行っていただきたいということを申し上げてまいりました。2点目は、通所手当でありますが、職業訓練受講給付金をもらいながら受講する方も、また、失業手当をもらいながら受講する方も通所手当があるんですが、失業手当がないと、もしくは切れてしまったけれども月の収入がわずかに収入要件を上回って、職業訓練受講給付金がもらえない場合は、通所手当がありません。そのために訓練を受けたいのに、工事費負担が大きいことから、訓練を断念されている方もいらっしゃると伺いました。ぜひ、職業訓練受講給付金を受けずに訓練を受ける方に対しても、通所手当を出されるようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:46:18

田中職業安定局長

1:46:20

給食者支援制度は、いわゆる第二のセーフティネットとして重要な制度と考えております。特にコロナ禍におきましては、本年度末を期限でございますけれども、いくつかの特例措置を設けて、コロナ禍での再就職支援をしてまいったところでございますけれども、これが3月末で終了するということでございます。そこで、この特例措置終了後になります本年4月以降の取扱いにつきましては、本特例措置の効果とか、あるいは本制度について現在把握している課題などを踏まえまして、必要な見直しを行う方向で、現在労働政策審議会においてご議論をいただいております。委員ご指摘の職業訓練受講給付金の支給要件、いわゆる出席要件につきましては、給食者支援訓練の基礎コースの受講者の方々や、育児中、介護中の方といった訓練受講に配慮が必要な方について、出席要件の緩和の仕組みを設ける予定でございます。また、受講給付金が支給されない方について、現在通所手当が支給されないということでございますけれども、この点についても課題であると考えておりまして、現在こういう受講給付金が支給されない方の中で、一定の要件に該当する方についても、通所手当の支給対象となるよう、通所手当の支給対象の拡大を検討しております。引き続き、訓練受講希望者の再就職やスクリアアップを効果的に支援してまいりたいと考えております。今、検討していただいていると伺いましたが、その検討の結果も4月以降、通所手当を含めて決定した場合には適用していただくということでよろしいでしょうか。

1:48:17

田中食安定局長

1:48:19

現在、労働政策審議会において最終的に検討しております。4月以降の適用ということで、今月中に様々な規定等を整えて周知をして、しっかり施行していきたいというふうに考えております。

1:48:37

田本誠愛君

1:48:38

ありがとうございます。しっかりやっていただきたいと思います。最後にパラスポーツについて、伊藤茂家政務官に来ていただきました。先日、埼玉県所沢市にあります障害者リハビリテーションセンター、略称、国理派に行かせていただきました。国理派においては、シシマヒの方や、全毛、孔児脳機能障害、重複障害など重度障害者の方を含む障害のある方に対して、障害者スポーツ科学に基づくトレーニング、コンディショニング作りというものを行っています。こうした国理派の機能というのは、パラスポーツが厚生労働省から、スポーツ省に移管された後に、徐々に縮小されていって、今は職員個々人のやる気合、取り組みで一部継続していると伺いました。実際に行ってお伺いした時にも、コンディションを整えるために、実際に重度障害のアスリートの方々が、他でそういったサポートが受けられないので、国理派に行かれているらしいんですね。ただ、本来業務じゃないので、職員の方々は、それをあくまでボランティアで行っていると伺いました。そこで、厚生労働省とスポーツ省、それぞれにお伺いしたいんですが、ぜひ、スポーツ省と厚生労働省が連携協力していただいて、国理派をパラスポーツの基盤の一つとして、ちゃんと位置づけていただいて、その施設や機能を十分活用して、重度障害の方も含めたパラスポーツ支援や、障害者の健康増進というものを、推進していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。伊藤政務官で、その後厚労省で。すみません。

1:50:24

伊藤文部科学大臣政務官。

1:50:27

お答えいたします。国立障害者リハビリテーションセンターは、スポーツとの関連におきまして、障害者の健康増進や運動医科学支援、専門職の養成等の取組を行うなど、障害特性に配慮をした支援や、また人材の育成等に関しまして、幅広い知見やノウハウ等があると承知をしております。文部科学省としては、障害者スポーツの振興の観点から、厚生労働省とも連携をし、国立障害者リハビリテーションセンターの有する知見や、ノウハウ等について情報交換を行い、今後具体的な連携のあり方を検討してまいります。文部科学省としても、視察等を含め、前向きにしっかりと取組をしてまいります。

1:51:09

縁未障害保健福祉部長

1:51:13

国立障害者リハビリテーションセンターでは、障害者のリハビリテーションの観点から、病気や障害の特性に応じた医療、運動、栄養、生活指導面の支援を行う中で、パラアスリートのメディカルチェックなどの支援を、現在も行っているところでございます。こうした支援の中で培ってまいりました、知見やノウハウにつきまして、パラスポーツの振興等に関しまして、さらにどのような支援の協力が可能か、引き続きスポーツ庁と協議を重ね、具体的な取組について、今後検討をしてまいりたいと考えております。

1:51:47

山本誠一君

1:51:48

重度障害者の方に十分な対応ができるのは、実は国立リハだけなんです、今。ナショナルトレーニングセンターでは、まだできないというところも踏まえて、しっかり具体的に、また聞きますので、ぜひよろしくお願いいたします。終わります。

1:52:08

午後1時20分に再開することとし、休憩いたします。休憩中に換気を行いますので、書類等は机の下に。

1:54:35

ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、令和5年度総予算の 移植審査を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

1:54:46

東人君。

1:54:48

日本首都会の東人でございます。まず最初にですね、年収の壁についてですね、 質問させていただきます。このことは衆議院の予算委員会でも、 与党の方からも質疑をされておられました。よく失われた30年というふうによく言いますが、ここのお座りの方も皆さんご存じなことで、この30年間ですね、日本のGDPは上がってこなかったと。そしてまた所得もですね、賃金も30年間上がってこなかった。しかし海外はですね、どこも上がっていっているわけでありまして、日本だけがですね、この30年間賃金が上がってこなかったという、非常にですね、大きな問題があります。これをやっぱり解消していかないといけないわけでありまして、僕はこのことの原因の一つはですね、一つはこういった年収の壁というものもですね、大きく気にしているのではないかというふうに 思うわけであります。で、あの、まあ106万円と130万円とですね、まあ年収の壁があるということで、これはあの、まあ一定の年収を超えるとですね、まあ社会保険料の負担が生じてくるわけでありますから、あの、就業制限をですね、まあする方が多くて、まあ人手不足に拍車をかけるということです。で、今国の方でも賃金を上げる、上げるということを、一生懸命これやって、言っていただいてますけども、賃金が上がると、年収の壁があるとですね、またこれあの、就労時間がですね、短くなってくるというまた大きな問題もあります。で、またあの、ようやくコロナもですね、まあ落ち着いてきて、そして街のにぎわいも出てきて、そしていろんなレストランでもですね、多くの方が飲食をですね、楽しむことができるような、本当にいい社会にですね、戻ってきました。まあそんな中で、やはり聞くのは、まあ人手不足なんですという風な話も聞きます。で、やっぱりこの年収の壁というのは、一刻も早く解消していかないといけないわけでありまして、まああの岸田総理も、まあこれに取り組むということも言われてますし、加藤大臣のですね、先日の所信の中にもですね、やっぱりこのことについて取り組むという話がですね、まあしっかりと書かれておりました。で、もう一刻の猶予もないという風に思っております。で、あの、この年収の壁でありますが、これを克服していくために、まあ社会保険料の支払いで発生する手取り額の減少分、まあこれを国が給付する形で補うといった、まあ方法も議論がなされておられました。で、あの、与党の議員の方はですね、予算委員会で、まあ減収分の給付に必要な予算は6,000億という風にですね、言われておられましたが、まあこれあの、実際に給付によって、これ減収分をですね、補填しようとすると、まあいくらかかると考えておられるのかですね、お聞きしたいと思います。

1:58:03

井原保健局長。

1:58:05

お答えいたします。先生ご指摘の、いわゆる年収の壁について、埋めたらどうなるかというお話だと思います。で、106万円、それから130万円、まあそれぞれあります。で、被扶養の方がそれを超えると、社会保険料が発生すると。で、これを仮にあの、この社会保険料が新たに増えることに伴いまして、手取り収入が減少する部分について、まあ給付措置でもし対応する場合の必要額の試算をしようとするとですね、実はその対象要件とか給付水準をどのようにするか、それから給付設計をどのように制度設計するのか、それからその給付を行うことによって、どのような世帯にどのような行動変容が起きるのか、こうした数多くの論点があると考えておりまして、現時点においてあの試算を示すことは難しいと考えております。ただいずれにしましても、この年収の壁を意識して、労働時間を調整する方がいるという課題に対しまして、政府全体で対応するとしておりますので、今後検討していきたいと考えております。

1:59:06

安嶋徹君。

1:59:07

まあ民間のですね、そういう研究所はちゃんと試算しているわけでありまして、やっぱりある一定の数字をおいてですね、試算していくというのは非常に大事ですので、こういったことを厚労省はきちっとですね、やっていかないとダメですよ。私もそのデータをですね、見させていただきました。これは2015年のですね、データで出てるんですけども、ちょっと驚いたんですけども、夫が働いておって、妻がパートで仕事しているという方のですね、割合なんですけども、年収100万円未満で見ると、45%が年収100万円未満だと。じゃあ130万円未満で見てみると、全体の74%ということで、やっぱりかなりですね、この年収の壁で、やはり時間数を制限しておられる方がですね、非常に多いというのがですね、このデータでもですね、分かりました。これはもちろん厚生労働省の平成28年パートタイム労働者総合実態調査からですね、試算をしているわけでありますけども、民間を加えてきちっと試算してますので、おそらくですね、厚労省もそういったものを参考にですね、やられたどうかと思います。こういった議論が出てきたときに、私もふっと思いついたのが、確かですね、コロナで、バクチンを1日100万回から150万回打たなきゃいけないとなったときに、医療機関で働いている看護師さん、これは年収の壁があって、なかなかですね、打ち手を確保するのに年収の壁があるので、打ち手の確保ができないということで、これは特例措置をですね、取りましたですよね。で、これはあの、従業者の確保がこれ、この特例によって従業者の確保がですね、これ進んだのかどうかとか、それからこの確保の効果はどうだったのか、この点についてまずお伺いしたいと思います。

2:01:20

伊原保健局長。

2:01:22

お答えいたします。ご指摘の特例につきましては、新型コロナへの対応として、バクチン接種業務に従事する医療職の方の確保が、基金の課題になったということから、臨時特例的な扱いとしまして、こうした接種業務に従事する医療職の方の、この業務に従事した収入につきましては、被扶養者の収入認定に際し、算定の対象とはしないと、こういうふうにしたわけでございます。実際、この特例を使った人の人数が、どのくらいかということですけれども、この被扶養者の収入確認は、各医療保険の保険者が行っております。したがって、その数字をですね、国に報告するような仕組みになっていないので、国としては把握できておりません。また、過去に遡って停止処理を確認するといったことを、医療保険者にお願いするとなると、新たな事務負担も出てまいりますので、事務的になかなかこれをやろうとすると難しいと考えております。したがいまして、それに伴って保険料収入がどういう影響があったかとか、その辺についても把握することは難しいと考えております。

2:02:27

安嶋徹君。

2:02:29

あの、あのですね、まず効果があったのかなかったのかぐらいは、これ確認しようと思ったらできませんか。できませんか。例えば、世田谷区だったら世田谷区の医療機関とか、例えばまあ、西礼市、瀬戸市、西礼市、瀬戸市に限って、そういったとこだけですね、ちょっと調べてみれば、すぐわかることじゃないんですか。

2:02:58

西原保健局長。

2:03:00

あの、地域的な範囲というよりは、これ保険者ごとにやってまして、それぞれの、例えば看護師さんが業務に従事した場合、私はあの、130万とかに、106万に該当するので、106万と130万に該当するのでということで、実際あの、保険者に申請出していただいて、それで認められて初めて対象となります。ということなので、地域的な方じゃなくて、各保険者に作業をお願いするということが必要になります。

2:03:25

安嶋徹君。

2:03:26

じゃあ保険者に聞くのができないんだったら、例えば医療機関で、ちょっとアンケート取ってみればいいじゃないですか。どうだったんですか、みたいなですね、まあちょっと看護師さんの多いようなところをピックアップしてですね、ワクチン接種を積極的にやってくれているところとかですね、やっぱりね、やった以上は、効果の検証ってやっぱり大事ですよ。やりっぱなしで、やっぱり何もね、後から一切チェックをしないというのはダメで、やっぱりその、やれる方法でやればいいわけですよ。まあ何も保険者だから、じゃあ全体をとかですね、そこまでやっぱり求めないわけでして、例えば医療機関、そういったところでもいいから、あの、増えたんですか、聞けばいいじゃないですか。そういったぐらいやってくださいよ。

2:04:13

茂野保健局長。

2:04:15

あの、こういう制度を作りましたので、対象者の方はいらっしゃったはずですし、まあ、あの効果は一定の幅であったと思うんですけど、それを定量的に使うためには、一定の作業をお願いしなきゃいけないと思います。医療機関の方ではですね、実は就業調整したかどうかは、一人一人のことを把握しているわけではないので、やっぱりどうしてもこれを調べようと思うと、保健者の方に実際そういう手続きを取ったかどうか、そういうことは確認する必要がございます。したがってちょっと作業的に、今申し上げるのは難しいと思います。

2:04:46

安嶋徹君。

2:04:47

いやいや、あの、医療機関でワクチンを打っている人、看護師さん、あの、就労時間が増えたか増えてないかぐらい、わかるでしょう。

2:04:57

柳原保健局長。

2:04:59

あの、今回のワクチン接種についてはですね、例えば医療機関で自らやる場合もある、過去から働いている人がやった方もいらっしゃると思いますけれども、今回の場合大量にですね、新たに雇用された方もいらっしゃいます。その中には、さっき申し上げた就業調整の方もいらっしゃった可能性は高いと思いますので、ちょっとその、その医療機関単位で、その方が前と後ろどうでしたかという調査で、定量的な把握ができるかというと、ちょっと難しいところがあるんじゃないかと思います。

2:05:29

安嶋徹君。

2:05:30

僕の知っている医療機関に聞いたら、やっぱりあの、ちゃんとあの、就労時間を増やして、やってるって聞きましたよ。そういうことでもいいから、やっぱり何、いくつかに聞いてみて、やっぱり効果があったのかなかったのかぐらいはですね、聞けますよ。で、できないような理由ばっかり言ってたんではね、効果の検証なんてしようがないじゃないですか。こういったやり方でやったら効果があったというね、まあ意見があったとか、それだけでもいいと思うんですよ。そういう聞き方がね、なぜできないのか、そんな言い訳ばっかりね、してたんではね、何も物事検証できませんよ、それは。で、あの、次にお聞きしますが、あの、これあの、東京大学の北尾教授の資産ですけども、国民年金の加入者のうち、第三号非保険者の制度とか、配偶者控除の制度をですね、これ廃止すれば、女性の労働所得で最大28%を高まるとしています。で、あの、今後労働力不足が、これ顕著になっていく、まあ我が国ですから、まあ、生産、労働生産年齢人口って減っていきますので、もうこれ直、喫緊にですね、やっぱり解決していかないといけない問題です。で、あの、社会保障の公平性を念頭において、まあ適応拡大を中心にどういう対応が可能か議論を深めたいと、まあ加藤大臣もこれね、予算委員会でも答弁されておられました。で、単身のバランスなど、留意すべき点はあると思いますが、今どのような議論が行われているのか、いつまでに結論を出すのかお伺いしたいと思います。

2:06:59

加藤厚労大臣。

2:07:03

あの、今まさに検討中ということでございますんで、公平性の観点にも留意しつつ、政府がどのような対応が可能か、対応策の検討を進めているということでございます。あの、と、全体としてどういうタイミングかっていうのは、いくつかあると思います。あの、まあ子育てに関するものであるというふうに認識すれば、それに一緒になってくるかもしれませんし、これはこれでっていうことかもしれません。まだそれに対して、いつまでにということを申し上げる状況にはなっていないということでございます。

2:07:32

安嶋徹君。

2:07:34

あの、新聞報道で出ておれると思いますけども、新聞報道で出ている内容について、じゃあご説明をお願いします。

2:07:41

加藤厚労大臣。

2:07:43

すみません、新聞報道の内容を厚労省が説明するということにはなってないので、控えさせていただきたいと思います。

2:07:49

安嶋徹君。

2:07:50

これ、新聞報道をご覧になられましたでしょうか。

2:07:52

加藤厚労大臣。

2:07:54

見ておりますが、新聞報道については、コメントは控えさせていただきたいと思います。

2:07:58

安嶋徹君。

2:07:59

あの、一応これ見ますとですね、あの、私の方でこれ読ましていただければ、あの、企業が、企業が、その、働いている人たちの社会保険料を型変わり、型変わりするとこの企業に対して政府として支援をしていきましょう、まあいうような、あの、案がですね、これ出ておりました。あの、昨日と今日とですね、まあ、新聞報道が出ておりますが、まあ、こういったことも、まあ一つの、まあ、考えとしてあるんでしょうか。

2:08:34

加藤厚労大臣。

2:08:36

あの、どれがというのではなくて、先ほど申し上げた、どういう方法があり得るのか、ということについて、今、中で検討させていただいているということでありますから、これをしているとか、これをしていないというのは、今の段階では差し控えたいと思います。

2:08:48

松本徹君。

2:08:49

これも一つの案としてあるんでしょうか。

2:08:52

加藤厚労大臣。

2:08:53

ですから、具体的にどれがということに対しては、あの、今の段階では差し控えさせていただきたいと思います。

2:08:59

松本徹君。

2:09:00

まあ、あの、厚労省がですね、ある程度考えているから、こういった新聞報道出ているんですよ。考えていなかったら、これ出ないじゃないですか。そうでしょ。で、やっぱりそういったことですね、あの、とりあえず政府検討って書いてあるわけですから、あの、こういうことも案としてありますよ、ということぐらいはですね、ちょっと真摯にご答弁していただいた方が、私は、これ国民からもですね、納得いくと思いますよ。だってこれ、新聞報道で見ている人は、国民がこれ見ているわけですよ。あ、政府がこういうことを考えているんだな、ということで、これみんな思うわけじゃないですか。で、ここで来て、我々もこれを見て知って聞くわけですよ。聞いたことに対して、何ら一切答えないというのは、あまりにもですね、ちょっと誠実さが欠けるんじゃないですか。

2:09:51

加藤厚労大臣。

2:09:52

あの、冒頭申し上げましたように、新聞報道をベースに、これが入っている、これが入っていない、これ本件だけじゃありませんけれども、まあ、これに対してはこれまでも、その新聞報道に対する一種のコメントということになりますから、まあ、それは差し控えさせていただいているところでありますし、現状まだ検討している最中でありますから、逆にここで何か一定のことを申し上げること自体の方が、逆に誤解を生むということもあり得るので、きちんと決めた段階において、しっかり説明させていただきたいと思います。

2:10:22

安倍智文君。

2:10:23

じゃあ、もうちょっとですね、まあ、新聞報道が出てるけれどもと、もうちょっと、丁寧にですね、答弁していただいた方が、我々国民から見てもですね、納得いくと思いますよ。出てるんですから。やっぱり、それは我々は、もうちょっとそれに対して説明をして、ここでやっぱり言うべきだと思います。で、あの、続いて、地域医療確保基金については、お伺いさせていただきます。この地域医療総合確保基金でありますけれども、まあ、これも前にですね、2019年だったと思いますけれども、質問させていただきました。これについて、まずですね、今までどれぐらいの額を何に使ってきたのか、お伺いさせていただきます。

2:11:14

榎本育成局長。

2:11:16

お答え申し上げます。今お尋ねの地域医療介護総合確保基金でございますが、これが創設された平成26年度から令和3年度までに、医療分を活用して各都道府県が執行した額は、5168億円でございます。事業区分ごとに申し上げた方がよろしいですよね。それで、各事業区分ごとにちょっとそれぞれご紹介申し上げますと、地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設、または設備整備に関する事業に対しましては、1467億円。それから地域医療構想の達成に向けた病床の機能、または病床数の変更に関する事業に対しましては、49億円。それから、区画等における医療の提供に関する事業に対しましては、438億円。それから、医療従事者の確保に関する事業に対しましては、3166億円。それから勤務員の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業に対しましては、47億円を当てて基金事業を実施しているところでございます。

2:12:20

萩生田御郎君。

2:12:22

令和3年度末時点で執行額が5168億円。これは、平成26年度から令和3年度まで積み立てた金額が7,026円。7,026円のうち執行額が5,168億円ということでありましたけれども、これは先ほどお話がありましたように、実際に医師や看護師の確保、こういったことに使うということがあったと思いますけれども、どの程度医師や看護師の確保につながったのか、効果をどのように検証しているのかお伺いしたいと思います。

2:12:55

根本政彦局長。

2:12:57

お尋ねの医師や看護職員の確保につきましては、この地域医療介護総合確保基金を用いた事業以外にも、さまざまな取組が行われておりまして、基金事業のみの効果を切り出すということは困難であることに、留意が必要でございますけれども、例えば、医師の確保につきましては、基金を活用した地域医学の学生に対する就学資金の対応でありますとか、地域医療対策協議会の運営などの取組が行われているところでございます。地域医学を卒業した医師は、医師不足地域等で一定期間留置することになっておりまして、地域医療対策協議会において派遣調整を行っております。この地域医療対策協議会では、令和2年度において、地域医学を卒業した医師も含めて、3146人の医師派遣を行っているところでございます。また、看護職員の確保につきましては、基金を活用した看護師等養成所や、病院内保育所の運営に対する財政支援などを通じまして、新規要請、復職支援、定着促進を3本柱にした取組を進めてきております。看護職員の就業者数、平成26年の約157.3万人から、令和2年の約173.4万人へと、約16万人増加しているところでございます。こうしたことから、地域医療界を総合確保基金は、医師や看護職員の確保に当たって、重要な役割を果たしていると認識しています。それから、基金の効果検証についてお尋ねをいただきました。まず、効果検証に当たりましては、都道府県において、事業ごとの実施状況の把握や点検、そして、アウトプット指標やアウトカム指標等に関する事後評価を実施いたしました上で、今度は、国の厚生労働省におきまして、都道府県のアウトプット指標等の達成状況等について確認を行いまして、当該指標が未達成の事業については、その要因や改善の方向性などについて、聴取や必要な従言を行いますことで、次年度以降の効果的な事業実施に資するように努めているという状況でございます。

2:14:53

足島徹君。

2:14:54

この地域医療情報連携ネットワークについてですけれども、これは、我が会派の梅村智樹議員も、予算委員会で質疑させていただいて、加藤大臣も答弁されておりました。非常に寂しいというか、患者さんの数を見ると、人口の1%しか登録できていないとか、そういったことでありました。都道府県全域でやっているところも、27件しかないということです。利用実績が低迷しているということで、会計検査院からも指摘されて、厚労省は基金申請の際に、登録患者数の目標値を事業主体から提出させるほか、支援の最低基準を明確化して、運用を厳しくしたということでありますけれども、これは令和3年度までに、地域医療情報連携ネットワークというのは、580億円の税金を使っているわけでありまして、これはどのような基準にしたのか、まずお伺いしたいと思います。

2:16:04

行政医療産業振興医療情報審議官。

2:16:08

お答え申し上げます。御指摘のように、実態調査を踏まえて、令和2年、2020年に基金の支援対象のネットワークの基準を設けております。例事としまして、申し上げますと、患者情報を開示している医療機関が複数あること、過去1年間で毎月ネットワークへの新規登録患者がいること、過去1年間毎月ネットワークへのアクセスがあること、標準的な規格に基づいた総合運用性の確保を図るため、診療情報提供省退院時さまり等を用いた医療機関間と情報連携の際には、厚生労働省標準規格の採用を原則とすること、医療機関間連携の際に、厚生労働省標準規格である診療情報提供省退院時さまりによる情報共有を行って実績またはその計画があること、などの要件を設定して運用を図っていることでございます。

2:16:55

小島徹君

2:16:57

これは2019年11月に加藤大臣に質問して、いつまでにどのように、どの程度ネットワークを復旧させるのかと質問しましたら、加藤大臣から地域レベルにおける取組も検討しながら進んでいくよう努力するという御答弁でありました。これは3年以上経ったのに利用が進まなかった。なぜこれ進まなかったのかお伺いしたいと思います。

2:17:21

地方医療産業振興医療情報審議官

2:17:26

お答え申し上げます。御指摘のように実態調査当時は行いまして、その結果として都道府県全域を対象としてネットワークは2019年10月時点で27件あるということについては把握をしております。地域の実情等もございますが、やはり運用が、利用が少ないということにつきまして、先ほどのような要件化をしたところでございますが、現時点ではその後の調査等はまだ私ども行っておりません。引き続き関係団体等における調査も行っておりますので、そういったものも使いながら実態把握に努めてまいりたいとは考えております。

2:18:04

安妻徹君。

2:18:05

だから、580億円も使っててね、効果検証できてないというのはおかしいじゃないですか。そうでしょ。そういうやり方しちゃ駄目ですよ。常にやっぱりお金出すんだったら、後できちっと検証できるような仕組みを最初に整えておく。それが大事です。厚労省は地域医療情報ネットワークとは別にですね、全国単位の全国医療情報プラットフォーム、これを今作ろうとされてますよね。デジタル化の遅れで我が国の医療を立て直していくためにも、全国的なネットワーク、大変重要だと思います。この取り組みはぜひ実現していくべきというふうに考えておりますけれども、先ほど地域医療情報連携ネットワークのように、580億円もですね、多額の税金をつぎ込んで利用が低迷するという、こんな無様な状況にならないようにですね、しっかりとこれまで失敗を反省して、次に生かしていただきたいと思います。これは加藤大臣、いつまでにこの全国医療情報プラットフォーム、これ実現しようと考えているのか、お伺いさせていただきます。

2:19:13

加藤厚労大臣。

2:19:15

今、委員からいただきました、地域医療情報連携ネットワーク、これもこれからどう全国医療情報プラットフォームを作る中で活用していくかと議論もするとともに、私も見てそれだけの効果があったのかどうかということ、こういったことはしっかり検証しなきゃいけないというふうに思っているところでございます。その上で全国医療情報プラットフォームは、必要な保険医療情報を全国的に効率的かつ効果的に共有交換できる仕組みであり、化学医療の将来を大きく切り開く医療DXの柱だと思っております。その創設によって様々なメリットが期待されるところでありますので、そういったメリットをしっかりとご説明しながら、この全国医療情報プラットフォームは、オンライン資格確認とシステムのネットワーク、これをベースとし、そして共有する情報が段階的に拡大する中で実現をしていくということにしております。他の目途として、策定予定の医療DXの工程表に基づき、その具体化を進めることとしておりますが、まず現時点では、オンライン資格確認の仕組みを、当初3月末としておりましたが、機器の導入といった課題もあり、本年9月末の義務化計画期間、計画措置期限までの間において、そうしたまずつなぎをしっかりしていく。何を載せるかということについては、今申し上げた医療DXの工程表に基づいて、この情報をこの段階でつないでいく、この情報をこの段階でつないでいくということを、明らかにさせていただきたいと思っております。そして、完成というのは、どこで完成というかというのは、なかなか難しいわけで、ずっと発展していくわけですから、難しいと思いますが、当面見通せる部分については、今申し上げた工程表の中で、それを明らかにさせていただきたいと思っています。

2:21:02

小島徹君。

2:21:04

全国医療上プラットフォームというのが実現すれば、やはり患者にとっても負担は減るわけですよね。重複した服薬をしなくて済むようになるし、そしてまた飲んではいけない薬を飲まなくて済むし、そしてまた1回検査をやったばかりなのに、また検査をしなければいけないということにもならないし、そういって患者にとっても非常にプラスになるし、医療機関にとっても医療の質が上がっていくということで、非常にいいことですので、ぜひとも今度こそは実現すべく進めていただきたいと思います。続いて、新型コロナの国産ワクチンについて、お伺いをさせていただきます。新型コロナの国産ワクチンですけれども、国も当初5千億円だったかな、追い込むというような報道もありましたけれども、政府も各社を支援してきたというふうに思います。今のところ残念ながら国産ワクチンというのは、1つも承認されていないわけですけれども、厚労省のホームページを見させていただくと、今年の2月時点で開発状況が掲載されておって、これまでの生産体制の整備に1334億円、研究費に374億円、合わせて1708億円の補助が行われております。多額の補助金が出されているのに、いまだに国産ワクチンが承認されていない、このことについて、僕は加藤大臣にどのように受け止めておられるのか、ぜひお聞かせいただきたいと思います。

2:22:56

加藤厚労大臣。

2:22:58

まず国産ワクチンの開発支援については、研究開発、また生産体制の整備等に対する支援、こうした形でトータル1700億円の支出を、予算的な対応させていただいているところでございます。そして現状は、今、塩乃木製薬と第一産協が薬事承認の申請まで至っているところでございますので、今後有効性安全性等が確認されれば、審議会を得て薬事承認されることになりますので、これらの審査等を迅速に進めていきたいと考えております。他方でなぜこんなに遅れてきているのかという中では、令和3年6月に閣議徹底されたワクチン開発生産体制強化戦略において、我が国では近年の公衆衛生の向上に伴う感染症研究の相対的重要性の低下や、企業にとっての事業化予測の難しさ等から、産学が自らワクチン研究開発に取り組むインセンティブが乏しい状況にあり、研究開発の機能、人材面においての脆弱性があったということ。また政府もワクチンのような一見すると、経済合理性の乏しい分野への投資や、政策立案が不十分だと、こうした指摘をいただいているところでございます。そうした中で、まさに立ち上がりこそ遅れているわけでありますが、今それぞれ国内の企業、またそれぞれの研究者がいろいろ努力をしていただいて、今申し上げた状況まで来ているということでございます。

2:24:25

足立忠史君。

2:24:27

今いろいろと説明ありましたけれども、第7波も第8波もあったほうがいいなとかですね、そういった思いもあります。あまりにもこれ、海外と比べて遅い状況、本当にこれ、これで次何かあった時に、また同じことを繰り返すんじゃないかと、そういう心配したりしますけれども、これはちょっと置いといて、現在のワクチンの接種状況ですけれども、3月14日時点で5万6,855回です、1日ですね。国産ワクチン、今後これ承認されたとして、活用する場面があるのかなと思うんですけれども、国産ワクチンについてどのように活用していくのか、ただでさえ今、モデルナとかファイザーとか、どんどん廃棄していっているにもかかわらず、これ国産ワクチン、いつ使えることができるのかなと思うんですが、これについてはいかがでしょうか。

2:25:19

加藤厚労大臣。

2:25:21

まず、我が国のワクチン接種をどうするか、来年度についてどうするかにおいては、審議会での議論の結果に基づいて、初回接種を含め、現行の特例臨時接種の実施期間を1年延長したということでございます。そこからその上で、今後国産ワクチンが開発され、実際に使えるようになった場合ということですから、まだ薬事申請の段階ですから、過程の話になりますが、買い上げに係る予算措置、これは既に行っております。それに対して、新たな変異株の出現など、新型コロナの今後の感染動向、また開発されたワクチンの種類の生産能力、また、先ほど来年度の話はしましたが、その後を含めた新型コロナ接種の方針、こういったことも踏まえながら、関係者とよくご相談をして、具体的な対応、どういう形で買い上げをしていくのか、こういったことは検討していきたいと考えております。

2:26:20

小島徹君。

2:26:21

これだけ下火になってきて、1日ワクチンを打つ人も減ってきて、これもう大規模接種会場も早くやめていった方がいいというような状況になってきているわけですけれども、そんな中で、海外のワクチンもまだまだ残っている。国産ワクチン、これから承認されてきたとしても、これ本当にどれだけ使われるのかなと、まさしく疑問でありますが、でも、使えるものは使っていってほしいなというふうには思いますので、ぜひこういったことも、使いたい人は国産ワクチンが使えるというような状況は、ぜひ作っていただきたいなと思います。ちょっと時間がなくなってきましたので、少し飛ばしてお伺いしたいと思いますが、これは雇用調整助成金についてなんですけれども、新型コロナの感染拡大で行われた雇用調整助成金の特例措置、1月末で終了しました。この措置によって、失業の抑制に効果はあったというふうに考えますが、不正受給も一方多かったので、現時点で把握されている不正受給の件数と金額について、まず教えていただきたいと思います。

2:27:33

堀井高齢障害者雇用開発審議官

2:27:37

お答えいたします。お尋ねのございましたコロナ特例課におきます、雇用調整助成金の不正受給でございますが、令和4年12月末時点で、1,221件、約187.8億円というふうになっております。安住委員御指摘のように、このコロナ禍におきます雇用調整助成金の役割としては、特例で手厚い措置で雇用を支えてきたと、そして申請手続の簡素化も行いまして、迅速な支給決定に取り組んできたところでございますが、こうした対応が必要であったと考えている一方で、不正受給が生じているということにつきましては、問題だと考えております。引き続き真に制度を必要とする事業主に御利用いただけるように、不正受給対策等にも的確に取り組んでまいります。

2:28:22

安住太郎君。

2:28:24

これは回収すべきと思いますが、これどれくらい回収できているのかですね、これもお伺いしたいと思います。

2:28:30

堀井審議官。

2:28:33

不正受給事案に関しましては、不正受給以降に受給した女性金の全額の返還を命じることに加えまして、不正受給額の2割、及び年退金について納付を命じることとしています。コロナ特例におきます、雇用調整女性金の不正受給事案に対する回収額についてでございますが、令和4年12月末時点で、約128.7億円となっております。引き続き、この債権回収にも取り組んでまいりたいと存じます。

2:29:02

萩生田桜里君。

2:29:04

128億円ということで、頑張って回収してくれているんだろうと思いますけれども、引き続き取り組んでいただきたいと思います。あと、会社名を不正受給しているところを公表したりしなかったりというところがあるわけですけれども、全部公表したらいいじゃないですかと。これは詐欺みたいな、詐欺ですからね、はっきり言って。これはもう、公表したところもありましたけれども、やっぱり、全部公表するとか、公表する中、基準を決めるとか、こういったことをぜひ考えるべきと思いますが、いかがなんでしょうか。

2:29:42

堀井審議官。

2:29:44

不正受給事案につきましては、一律の公表基準に基づきまして、該当する事案について公表に取り組んでいるところでございます。この公表についてでございますが、不正受給事案により企業の社会的評価の低下をもたらすなど、企業活動や労働者の雇用に甚大な影響を及ぼしかねないこと、また、事案によっては、実質的に課題な制裁になる恐れもあること等から、一律に全ての事案について公表を対象とする取扱いは現在行っておりません。ただ、引き続き、基準に該当する事案につきましては、公表を行いまして、不正受給の防止に取り組んでまいります。

2:30:14

和田党務君。

2:30:16

はい、一応、もうここで質問を終わらせていただきますけれども、加藤大臣、私も質問しようと思って、こうやって報道で出て、何か通告した後にこういった報道が出るわけですよ。そうしたら、やっぱり全く何も検討しませんってね、ここで言われてしまうって非常にですね、一体何なのって、これ多分、国民もそう思うと思いますね。だから、やっぱりきちっとですね、この辺の質問をしていただいて、これからの質問をしていただいて、これからの質問をしていただいて、これからの質問をしていただいて、これからの質問をしていただいて、これからの質問をしていただいて、これからの質問をしていただいて、だからやっぱりきちっとですね、やっぱり報道されたことに対しての、もう少し丁寧なですね、説明をしていただきたいということを、一言を加えまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

2:31:14

萩生千彩君。

2:31:18

国民民主党新緑風会の濱道哉です。厚生労働省社会援護局では、

2:31:59

ご覧いただきたいんですが、おととし2021年3月には、沖縄県の伊東満新亭、旧陸軍保平第32連隊の陣地号の後から、その32連隊の方のものと思われる後遺骨が発見されました。この保平32連隊は、その本部が山形市の火場に置かれ、山形県内の方をはじめ、北海道や東北の方が構成していた連隊で、沖縄戦にあたって、沖縄県南部の激戦を続けた部隊でもあります。この32連隊の方のものと思われる後遺骨を発掘されたのは、この記事にあるように、民間のボランティアで、報道写真家の濱田哲史さんという方や、奥様の律子さん、そして学生ボランティアでした。記事の最後には、76年たってもこれだけの遺骨が見つかる事実は重く、まだ手つかずの業務もあるという濱田さんの言葉も書かれています。厚労省として、学術的な調査や、民間の知見など各方面の知見をもっと集めて、後遺骨の収集に、さらに力を入れるべきだと考えますが、御見解を伺います。

2:33:09

加藤厚生労働大臣

2:33:14

先般の戦争で亡くなられ、そしてそのうちの遺骨収集をさせていただいたのはまだ半分程度ということで、112万柱が未収容の遺骨ということとなっているわけでありますので、我々はそこで懺悔された皆さん、そしてご遺族の皆さんの思い、これをしっかり受け止めて、一人でも多くの方のご遺骨を収集し、そしてご家族、ご親族のもとに返していく。これが国の責務だというふうに考えております。遺骨収集の実施にあたっては、活用できる情報は可能な限り活用するという方針で、専用の方から提供をいただいた情報や、現地調査によって得られた情報のほか、防衛省防衛研究所や外務省外交資料館が保有する戦死研究の資料について、埋葬地情報につながるものがないか確認し活用してきたところであります。また今お話がありまして、当時の状況を知る関係者の方が高齢化されております、あるいは亡くなっている方もおられるわけでありますので、そういった形での遺骨に関する情報が減少していることから、平成18年度からは民間団体等の協力も得て、南方地域における遺骨情報を収集する。また平成21年度からは米国をはじめ、後戦国であった各国の国立公文書館が保有する埋葬等に関する資料の調査も行い、さらに幅広い情報収集に努めているところでございます。こうした中で、平成28年の議員立法で成立していただいた遺骨収集推進の法律を踏まえて、平成28年度から令和6年度までが集中実施期間とされております。平成28、29年度には海外の公文書館、これ14施設の資料を集中的に収集し、令和元年度までにその資料の中から角度の高い埋葬事業法1695箇所を確認いたしました。こうした資料を最優先に整理し、分析し、遺骨収集に生かしていきたいと考えているところであります。また、本年度においても米国で取得した機密否定が解除された疑慮についても整理分析をしております。ご遺族の方がご高齢となる中、こうした情報収集、また現地における調査等を進める中で、冒頭申し上げた一柱でも多くのご遺骨を収集し、ご遺族に早期にお返しできるよう全力を尽くしてまいりたいと思います。

2:35:42

赤嶺千代君。

2:35:44

この3年コロナで海外などではなかなか活動ができなかったというのは理解できるんですけれども、国内ですね、先ほど読み上げた新聞記事で指摘があった沖縄県に残る地下壕の後は、残らず全て発掘調査などを行っているのでしょうか。国内であってね、まだまだボランティアで発見されるというのは本当に情けないことだと思うので、この点はいかがでしょう。

2:36:12

大臣官房、本田審議官。

2:36:15

お答え申し上げます。沖縄におきましては、全体の遺骨収集の仕組みとちょっと違う仕組みがございますので、ご説明いたします。戦後間もなくから沖縄の人々によって遺骨収集が行われて、県民運動として取り組まれるなどによって多くのご遺骨が収容されてまいりました。今日なお地下壕や開発現場等からご遺骨が発見されているところでございますが、このような歴史的な経緯を踏まえまして、国と沖縄県で役割を分担してご遺骨を収容する仕組みが構築されております。具体的には、国が重機による掘削等が必要な大規模な壕などについて遺骨収集を実施しております。また、沖縄県が県民等からの情報によって地表付近で発見されたご遺骨について、遺骨収集ボランティアの方々の活用も含めて遺骨収集を実施しております。また、平成23年度からはさらに、戦後地下遺骨収集情報センターで遺骨収集に係る情報を一元的に収集する事業を実施しております。また、沖縄県では全土においてご遺骨が発見される可能性がございますので、開発行為等の過程でご遺骨が発見された場合にも対応できる手順、具体的にはご遺骨を発見した場合に市町村、警察に通報し、センターが関与して収穫するという手順を定めております。以上でございます。

2:37:41

長谷千恵君。

2:37:43

もう戦後78年、80年ならんとしている中ですので、国のために犠牲になった方、もっと本気でやりましょうよ。ぜひ遺族の声を聞いて、国内ですらこのような状態で網羅されて調査が行われていないところがある。こんなことがあってはならないと思います。次に山形県の遺族会の方にお話を伺った女性は80歳を超えていらっしゃる。今の世界情勢をものすごく心配していらっしゃるんですね。この方がおっしゃるには、英霊を検証してほしいというだけが遺族会の思いではないんだと。有無を言わさず戦争に駆り立てられて命を失ったなどという、私たち遺族が味わったことが二度と繰り返されないよう、そのために平和を求めているんだと。この方自身も平和を訴える活動をされているということなんですけれども、ロシア、ウクライナ情勢を見ていると本当に心配でならない。私自身は亡くなった父の顔も知らない。戦後父を亡くした母が女で一つで大変な苦労をして私を育ててくれた。その母の大変さを通じて戦争の悲惨さを私は体現したんだとおっしゃっていました。遺族の平均年齢、失礼、遺族の子供たちの世代が平均年齢82歳。かつての戦争の産果を知る語り部を、戦没者の孫世代、非孫世代でも育てる必要があると考えている。確かに厚労省では東京の区断下にある昭和館で実際の語り部を育成する事業がなされていますが、東京に限らず戦争の悲惨さを語り継ぐ語り部を全国各地で育てて、それぞれの地域にゆかりがある語り部が全国各地で平和を守る動きを続けていくことが必要だと思います。それぞれの県ごと、あるいは被爆地であるとか沖縄、それぞれ各県の事情に合わせてですね、地域を知る語り部が必要だと思うんですが、こうしたことを国としてもサポートしていくべきではないのでしょうか。いかがでしょうか。

2:40:00

本田審議官。

2:40:02

お答えいたします。戦後77年が経過して、戦没者遺族をはじめとする関係者の高齢化の中、先の大戦の記憶を風化させることなく、次の世代に継承していくことの重要性は、先生のおっしゃられた通り、ますます高まっていると考えております。昭和館では、触れられました通り、平成28年度から戦後世代の語り部育成事業を実施しておりまして、現在17人の方を語り部として移植しております。館内で行う定期講和会や小中学校等への出張講和などでご活躍いただいております。戦争の悲惨さを、それぞれの地域で身をもって体験された方が、その老苦を地域で語り継いでいくことの重要性についても認識をいたしております。すでに一部の自治体におきましては、そのような取組が行われているとも承知しております。厚生労働省といたしましては、この昭和館における語り部事業の着実な実施に努めるとともに、地域ごとの取組について自治体の関係者など各方面のご意見もお聞きしながら、実施主体や実施方法も含めて、どのようなことが可能かを検討してまいりたいと思っております。長道役戦争を経験された方、あるいは子どもさん方、今、広島などでは裸足の原画、裸足の教育の現場から消えていくというようなことも非常に心配をされていました。戦争の悲惨さを忘れる方向なかったことにするような動きがある中で、各県ごとに私たちはこの戦争の悲惨さを訴えていくんだと、これについても国もしっかりとサポートしていくことをお願いしたいと思います。次に、デジタル化で便利になるのなら、それ自体には反対しないと、マイナンバーカード保険証ではそのオンライン資格確認にあたり問題があると聞いていますが、保険証の番号にひめ付けしたマイナンバーカード保険証を作った患者さんがいたら、せっかく作ったんだからもっと活用してほしいという地元の医師の声もあります。その医師はまた、国は本当に本気なのかよくわからないんだと、マイナンバーカード保険証を作った人がいるんだけど、うちの院ではさっぱり使われていないと、ポスターすらうちの院にはないと、本当にやる気があるのかということまでその医師はおっしゃっていました。マイナンバーカード保険証を作る作らないはあくまで任意ですが、作った人には患者さんの初診のときの医療費が若干少ない、引っ越しのときなどの切り替え手続が楽、高額医療費、療養費の手続が簡単になるなど、そのプラスをアピールしてその利用を訴えるシンプルなポスターなどを各委員に作って配るべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

2:42:59

西原保健局長

2:43:02

先生ご指摘のように国民の皆様にマイナンバーカードを受信していただくことで、さまざまなメリットがございます。こうしたメリットを国民の皆さんによく知っていただくということは非常に大事なことだと考えておりまして、これまでも医療機関や薬局に対しましてポスター約12万5千部を配布させていただいております。さらに保健所を通じまして、加入者に対するお知らせの一環としたリーフレットの送付など、いろいろな取組を今進めてきたところでございます。令和5年度におきましても、さまざまな媒体を通じまして患者国民の皆様にマイナンバーカードを保健所としてご利用いただくことのメリットについて、丁寧に御説明してまいりたいとこのように考えております。

2:43:44

萩生千代君

2:43:46

私も作っているんだということを聞いてちょっとびっくりしました。地元の医師はそんなポスター届いてないというふうに言っているんですが、しかもそのデータを見せていただくと、マイナー受付していますというね、使えますということが大きく書いてあるのみで、そのメリットの部分がさっぱり伝わらない、全くキャッチーじゃないんですね。これではね、やっぱり現場の医師が協力してやっている医師までもですね、国本気でやる気があるのと、疑問を持つような状況ではおかしいと思うんですね。こうしたこともしっかりとやっていただきたいと思います。次に保険証の番号に紐付けしたマイナンバーカードは、実際には実院登録をしている印鑑証明書と同じくらい大事だと考える人が多い。外出の際に持ち歩いてなくしたら大変なことになりかねないので、マイナンバーカード保険証は自宅の金庫の中にでもしまっておくという方も多いのではないでしょうか。実際に先月2月にマイナンバーカード保険証で保険証の資格確認がされたのは、厚労省のホームページのデータによれば、資格確認全体のわずかに1.6%、マイナンバーカード保険証の利用率が極端に低い実態も踏まえて、マイナンバーカード保険証を作ったけれども、持ち歩きたくない人のために紙の保険証はなくすべきではないと考えますが、加藤大臣の御見解を伺います。

2:45:17

加藤厚労大臣。

2:45:19

まずマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴うメリット、申し上げませんけれども、様々なメリットがございます。ぜひマイナンバーカードを活用した受信をしていただき、そのメリットを享受するためにもマイナンバーカードで受信をしていただきたいと考えております。また、現行の健康保険証は全ての非保険者に交付するのに対して、資格確認書はあくまで本人の申請に基づき、カードによる資格確認ができない場合に交付するものであり、交付件数も一定程度減ることが予想され、それは制度運営の効率化にもつながるというふうに考えております。こうしたことから来年秋に健康保険証の廃止を行うことと予定しておりますが、しかし健康保険証の廃止後においても、マイナンバーカードによる保険資格確認を基本としつつ、オンライン資格確認を受けることのできない状況のある方については、資格確認書を通す事情がカードの紛失など様々であるため、本人の申請に基づき発行される資格確認書により、非保険者資格を確認することとしております。今、マイナンバーカードを金庫にというお話もありました。ただ、そうしたマイナンバーカードを結構することの懸念については、紛失や盗難にあった場合は、24時間360日対応のコールセンターに連絡いただけること、また、カードの機能の停止も可能であること、また、カードのICチップ自体に患者の資格情報や薬剤情報が保存されているものではないこと、このような安全性については、デジタル庁を中心に広報周知をしているところでありますが、さらに政府としても、そうしたことをしっかりと周知し、このカードを活用して、より良い医療を受けていただけるよう、我々は引き続き周知啓発に努力していきたいと考えております。

2:47:08

赤嶺知也君。

2:47:10

介護施設に入居したご年配の方の多くが、保険証や介護保険の非保険者証を施設に預ける場合が多い、そう聞いています。保険証をなくして、マイナンバー保険証だけにすると、介護施設に入居した方は、事実上、施設側にマイナンバーの暗証番号を伝えることになります。銀行口座など様々な情報と紐付けされたマイナンバーカードを施設が預かり、マイナンバーに関連する入居者の各種情報に、施設の職員がアクセス可能になったら、介護職員による応慮が発生する可能性もあります。実際にそのような事件が起きなくても、入居者が知らないうちに銀行口座の預金額が減った場合など、入居者と施設の間でトラブルが発生しやすくなります。マイナンバーカード保険証で問題なのは、仮に応料があった場合でも、正しい暗証番号で出勤すれば、本人の出勤とみなされてしまい、他人による応料だと示すことが大変難しいことだと聞いています。立証できないと言うんですね。まずは、事件やトラブルが起きないように、紙の保険証を残すべきだと考えますが、厚労省では、介護施設入居者のマイナンバー保険証の扱いと、入居者の機密保持について、どのような対策を考えていらっしゃるのでしょうか。

2:48:36

西原保健局長

2:48:39

お答えいたします。委員御指摘のとおり、高齢者施設等においては、現在でも施設入所者の健康保険証などを、施設職員に預けている例があると承知しております。こうした点につきまして、今後どのようにしていくかということがございまして、昨年、三昌町でマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会を設けまして、認知症当事者の方、それからご家族の方々、そして介護施設の関係者、あるいは青年保険を専門にやられている方々、そうした方々から幅広くヒアリングを行いまして、先月17日に中間取りまとめを行いました。その中では、暗証番号の設定に困難を抱える申請者がおられる現実を踏まえまして、入力補助などのサポートを強化するということのほか、いろいろな形で代理人の不要な負荷をかけないためにも、暗証番号そのものの取り扱いについて検討するというふうな取りまとめがなされております。また、施設入所者等もマイナンバーカード1枚で医療機関等を受診することによりまして、過去の医療健康情報に基づいた医療を受けるというメリット、活用いただく機会を保証する必要があるということも認識を示した上で、施設入所者のマイナンバーカードの管理のあり方などについて、取扱いの留意点等を整理した上で周知し、安心して管理することができる環境づくりを推進すると、こうした取りまとめが行われております。今後、関係省庁と連携いたしまして、関係団体のご意見等も伺いながら、国民の皆様が混乱したりすることなく、より良い医療を受けられるように、暗証番号の取扱いや、第三者によるカードの取扱いについて、具体策を取りまとめて丁寧にお示ししてまいりたいと、このように考えております。

2:50:29

濵地雅君。

2:50:30

問題がある、課題があることが分かっている中で、それをどうするかが決まらず進んでいる、制度が進んでいる。これは問題だと思うんですね。介護サービスには、要介護者が病院診療所やデイサービスに移動する際の、つき添いサービスもあります。つき添いをする人が医療機関の支払いを任されたり、デイサービスの手続きを任されたりしますが、紙の保険証がなくなると、要介護者はマイナンバー保険証をつき添いの方に預け、暗証番号も伝えるようになってしまいます。これによって、つき添いの人による応了がすぐできるような体制を作ってしまう。つき添いの方による応了事件が起きないように、また、事件が起きなくてもトラブルが発生しないように、紙の保険証を残すべきではないか。厚労省では、介護保険のつき添いサービスで、医療機関に行く場合のマイナンバーカード保険証の秘密保持について、どのような対策を考えていらっしゃるのでしょうか。

2:51:27

厚生労働省 伊原保健局長

2:51:30

今、先生からご質問がございましたように、マイナンバーカードの暗証番号を使わなくても、マイナンバーカードで顔認証という仕組みがございますので、そのままの受診は可能でございます。そういった意味で、暗証番号を使用せずに、実際に医療を受けることも可能でございますし、また、さまざまに、先ほど大臣からもお話ししましたように、マイナンバーカードそのものについてのセキュリティ対策も行っております。そうしたことができますことを、具体的な利用場面ごとに丁寧にご説明する中で、対応していきたいと考えております。

2:52:07

小川委員 萩生千彩君

2:52:09

【萩生千彩君】 さまざまなところで懸念があるんですね。マイナンバーカードの資格確認証は、毎年更新を申請しないと有効期限が切れてしまう。介護施設にいる複数の入居者の資格確認証を毎年切れ目なく申請するのは、介護施設の職員は絶対に無理だという御意見でした。入居者それぞれに資格確認証の期限を確認しておいた上で、資格確認証が切れないように、必要書類を集めて、入居者ご本人の代わりに提出するという、一連の手間はとてもとても負担しきれないというのが実用です。紙の保険証をなくさないで、マイナンバーカード保険証も紙の保険証もどちらも有効とするようにしないと、介護施設や福祉施設の現場では大混乱が発生すると思われますが、厚労省の御見解を伺いたい。

2:53:03

利原保健局長

2:53:05

お答えいたします。まず、先ほど申し上げましたように、マイナンバーカードで受診していただくことが、ご本人のより良い医療を受けるために必要なことだと考えております。ただ、他方マイナンバーカードを使用することができない状況にあって、保健医療を受ける必要がある方に関しましては、資格確認証、こういうものを発行するということにしております。こうした中で、先ほどご懸念としては、更新のときに切れてしまうのではないかという話がございます。こうしたことに鑑みまして、当然、例えば、そういう期限が切れる時期が来た場合には、個別の鑑賞を申し上げるとか、あるいは、そうした取組を行っても、その段階で実際、申し込みがいただけない場合には、保健所の側から資格確認証をお送りすると、こうしたことも対応は可能だと考えておりまして、そうした具体的な、しっかりとした、きめ細かな対応を考えていきたいと、このように考えております。

2:54:03

長道弥君。

2:54:05

まだまだ本当に懸念されることが多くてですね、やはり、こういう懸念することがあるのであれば、いたずらに紙をなくすということを急ぐべきではない。紙保健証をなくすのは急ぐべきではないということを指摘して、これに関連する質問は、とりあえず終わらせていただきます。次に、保育園の保育士配置基準は、昭和23年に定められてから70年以上、原則として変わっていません。確かに、この昭和23年当時の基準は、貧しいながらも、どの地域でも格差のない形で保育を進めるために、重要な役割を果たしてきました。しかし、それから70年以上、基準の引き上げが進まず、他の先進国から見ても、非常に貧弱なまま放置されてきました。保育団体の中には、子どもたちにもう一人保育しようと、運動を長くされているところもあります。子どもの命を守るため、子どもの育ちを応援するためにも、保育士基準を引き上げるべきだと考えますが、加藤大臣の御見解を教えてください。

2:55:06

加藤厚労大臣。

2:55:08

御指摘の保育士の配置基準の改善、これは大変重要だと認識をしております。消費税分以外で財源を確保することとされている、いわゆる0.3兆円超の質の向上事項に、今お話があった4歳、5歳児、また1歳児に対する保育士の配置改善が含まれておりますが、残念ながら未実施となっており、安定的な財源の確保と併せて検討が必要ということを、これまでも申し上げてきたところでございます。5年度予算ではチーム保育推進課さんにおいて、定員121人以上の保育所に保育士2名までの課配を可能とする等の対応を図らせていただいているところであります。現在御承知のように、子ども政策担当大臣の下で、子ども子育て政策として充実する内容を3月末を目途に具体化し、6月の骨太方針までに、将来的な子ども予算に関する大枠を提示するものと承知をしており、厚労省としても必要な連携協力をしっかり図っていきたいと考えています。

2:56:12

萩道彰君。

2:56:13

これは本当に70年変わらなかった緊急性もありますし、また子どもへの虐待や送迎バスへの置き去り、あってはならない命を子どもが落とすという事件、こうしたことにも、当院としては、こうした保育に関する働き方があるのではないかとも言われていますので、しっかりと取り組むことを大臣にもお願いします。よろしくお願いいたします。次に、働く人たちの課題として賃上げが重要ですが、それと同時に働く人たちの健康、いわゆる産業保険も重要です。産業保険については、労働安全衛生法が制定された1970年代とは大きく環境が変わり、情報化社会の進展に伴って、ビジュアルディスプレイ・ターミナル作業が増え、長時間労働ハラスメント、メンタルヘルスの問題、過労死の問題、生活習慣病、女性の職場進出に関わる問題、また、ガンなどの病気を抱えながら働く人への支援、不妊治療への理解など、職場の健康に関する課題が、この50年の間で大きく変化してきました。こうした時代の変化の中、厚労省は産業保険の在り方に関する検討会を開いていると聞いています。私たちの職場はともすれば、体のことは後回しと、過去には24時間働けますか、などの表現があったことからもわかるように、健康を度外し、それが当たり前という風潮がかつてあり、まだまだ残っているのかもしれません。しかしながら、こうした職場の風土を変えて、誰もが働きやすい職場にするには、働く人たちの健康づくりの取組も重要であり、そのために職場の健康を支える産業員にもっと活躍してほしいと期待しています。誰もが健康的に働ける職場づくりを進め、働き方改革や女性活躍を応援するためにも、医学をめぐる課題が職場でさまざまあることから、産業保険は引き続き産業員が中心となり、事業所で専任されて事業所と直接契約を結んでいる産業員の指導の下、保健師などスタッフも活躍する仕組みを続けるべきだと考えますが、加藤大臣の御見解を伺います。また、職場の健康保持については、労働者が50人以上いる事業所では、産業員を専任する義務があるものの、平成30年の調査では、50人以上の労働者がいる事業者のうち、産業員が専任されているのは、84.6%にとどまっています。まずは、この84.6%しかない産業員の選定率を90%以上に引き上げることを目標にすべきではないでしょうか。ぜひ、厚労省あるいは労働局を中心に、しっかり進めていただきたいと考えますが、大臣の御見解はいかがでしょうか。

2:59:04

加藤厚労大臣。

2:59:07

職場における労働者の健康に関して、高齢化への対応、また、女性就業率の増加に伴う健康課題への対応、メンタルヘルスの対応などを多様化・深刻化しているところでございまして、こうしたニーズの変化に対応するためにも、産業員を中心とした産業保険体制や活動の充実強化が求められております。特に、産業員の選定義務のない労働者数50人未満の小規模事業所においては、産業保険の取組は必ずしも進んでおらず、産業保険活動を支える体制も不十分な状況にあります。この充実強化は喫緊の課題と認識をしています。このため、厚労省では、昨年10月に産業保険の在り方に関する検討会を設置し、労使、関係団体、専門家にお集まりをいただき、小規模事業所における産業保険活動の強化を中心として、今後の産業保険の在り方について議論をいただいているところでございます。この検討会においても、委員から産業員を中心とした保険師や衛生管理者などのチームによる産業保険活動を強化すべきといった意見もいただきました。厚労省としては、この検討会における様々な御議論も踏まえ、今後、具体的な産業保険の充実強化の方策等について検討していきたいと考えています。また、委員御指摘の、労働者数50人以上の事業者における産業医の占任率は、直近の令和3年度の労働安全衛生調査では88.3%となっておりますが、これら事業者における産業医の占任は、これは法律上の義務でございますので、引き続き監督指導等の徹底を図り、90%と言わず100%を目指して努力をしていきたいと思います。

3:00:53

赤道役員

3:00:54

ぜひ100%と目指してしっかりとやってほしいんですが、我が国では50人未満の職場で働く人の割合が55%という高い数字にもかかわらず、事業所で産業医を選定している割合は30%未満、産業保険にも課題があります。50人未満の事業所では、産業保険活動がほとんど行われていない事業所も多い実態があると聞いています。そこで50人未満の労働者の事業所では、全国に350ヵ所ある地域産業保険センターで無料で活用できるようになっていますが、中小企業や小規模事業所で働く人やその経営者は、この地域産業保険センターのことを知らない。厚労省としてもっとこの地域産業保険センターの告知を広げて、中小企業や小規模事業所で働く人たちにも、あまねく産業保険が及ぶようにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。

3:01:46

鈴木労働基準局長。

3:01:50

委員御指摘のとおり、労働者健康安全機構が全国350ヵ所に設置しております、地域産業保険センターにおきまして、小規模事業所に対して健康診断結果の意見聴取等の産業保険サービスの提供を行っているところでございます。このセンターに関しまして、まず事業者に対しましては、労働基準監督署におけます各種の指導、それから産業保険総合支援センターにおけます、地域の事業主団体向けの講習や、各種学会などの機会を通じまして、広くこのセンターの活用を促進を図っているところでございます。また、労働者に対する周知につきましては、労働者健康安全機構が運営します、特設のウェブサイト、これは散歩センターウェブ広場というのがございますけれども、これによる啓発でございますとか、産業保険総合支援センターにおります、労働者向け啓発セミナーなどの機会を通じまして、広くセンターの活用の促進を図っているところでございます。引き続きこういった活動を通じまして、センターの周知及び活用促進を図ってまいりたいと考えてございます。

3:02:50

赤嶺千役君。

3:02:52

促進しなきゃいけないということなんですけれども、これ予算がね、予算を見ると、これ減っているんですよね。今年度46億円から新年度予算では43億円。これむしろ一生懸命やるというなら、増やさなきゃいけないじゃないですか。いかがでしょう。

3:03:10

鈴木労働基準局長。

3:03:14

委員御指摘のとおり、この産業保険活動総合支援事業全体としましては、今年度の予算額、予算案の額については、減少となってございますけれども、産業保険総合支援センター及び地域産業保険センターによる支援事業につきましては、これ例えば小規模事業場への産業保険活動の支援というものにつきましては、ほぼ同額を確保しておるところでございます。なかなか厳しい予算の状況である中で、産業保険活動に対します支援のために必要な予算が確保されるよう、対応してまいりたいと考えてございます。

3:03:51

赤嶺知亜君。

3:03:53

今お答えにあった団体経由、中略助成金について伺いたいんですけれども、これは労働安全衛生法に基づく産業保険を進める場合でも、医師・保健師・歯科医師による保健指導や面接聴取などを行うことになっていますが、このケースの医師・歯科医師の能力担保はどのようにされているんでしょうか。医師は産業医として認められた医師なのか、歯科医師についても研修などを受けたものとなっているのか、産業医として産業保険の権識を持った医師が、労働安全衛生法上、産業保険を行う中心になるべきではないのでしょうか。いかがでしょうか。

3:04:29

鈴木労働基準局長。

3:04:32

今、委員御指摘の事業につきましては、これについては、医師であれば、そういった面接指導等ができるということで、法律上になってございますので、特に産業医ではなくても可能となってございます。

3:04:45

長道弥君。

3:04:48

だと、産業医の様々な知見がなくても、医師であれば、全てできるということでいいんですか。

3:04:56

鈴木労働基準局長。

3:04:58

あの御指摘のとおりでございます。

3:05:00

長道弥君。

3:05:02

これもう時間がなくなりましたから、これを最後にしますが、同じ医師でも産業医であるような、様々な少なくとも経験が持っている医師が、法律に基づいて、労働者の健康を守るべきだと思いますので、この点については、しっかりと、医師なら誰でもいいということでは、良くないと思いますので、検討していただきたいと思います。この件についてはまた取り上げます。ありがとうございます。

3:05:29

倉林彰子君。

3:05:46

日本共産党の倉林彰子です。マイナンバー法等の一部改正案が、3月7日に閣議決定されております。保健所の廃止を含みます13本の法案を、またもや束ねての決定となっておりまして、これは断固抗議したいと。特別委員会への負託が想定されておりますけれども、国民の医療を受ける権利にも重大な影響があります。連合審査を実施して十分な出入り時間の確保、先の話にはなりますけれども、まず協議をお願いしておきたいと思います。本日理事会で協議いたします。

3:06:29

寺林君。

3:06:31

マイナンバー保健所の義務化ということで、これは顔認証を強制することになる、ということだと思うんですね。現在の保健所でも、本人確認に支障はないわけです。そもそも健康保健所の資格確認に、顔認証システムがなぜ必要なのか、ご説明ください。

3:06:56

木原保健局長。

3:06:58

お答えいたします。これまでの医療保険における資格確認は、主として先生ご指摘のように、健康保健所より実施されてまいりました。件面上は紙面、生年月日、性別等が記載されておりますけれども、写真がないため、どうしてもなりすましのリスクというものが存在しております。一方、マイナンバーカードを利用して、オンライン資格確認を実施した場合には、マイナンバーカードの顔写真と、顔認証付きカードリーダーで撮影した本人の顔写真を、電子的に照合する方法、あるいは4桁での暗証番号の入力する方法など、なりすましを防ぎ、電子的かつ確実な本人確認を行うことが可能となっております。加えまして、マイナンバーカードによる確実な本人確認を基に、患者ご本人の健康医療情報の閲覧も可能でございまして、これによりまして健康医療に関する多くのデータに基づいた、より良い医療の提供が可能と、このように考えております。

3:07:53

浦和社長君。

3:07:55

リスクはあるけれども、なりすましが常時問題になるような実態ではないですよ。日本では顔認証データベース、顔認証システムの利用が、行政にとどまらず民間でも広がっている。にもかかわらず、市民のプライバシーを不当に侵害されることがないように、規制する法律はないんですね。日弁連は繰り返し、法整備の必要性を求める意見書を出しております。そして昨年の9月の意見書では、マイナ保険証について、顔認証システムを利用しなければならないほどの、厳格な本人確認は行政上の必要性に欠けるという指摘をしているんです。マイナンバーカードに紐づけることで、逆に第三者に不正利用されれば、個人が特定される危険性が高まる。顔認証システムとつなげれば、さらにそのリスクは高まると、そういう認識はおありでしょうか。これ大臣に聞いています。

3:08:58

加藤厚労大臣。

3:09:01

マイナンバーカード自体の安全性と顔認証に係る話と2つあったと思いますが、まずマイナンバーカードの安全性については、カードの紛失等などにより個人情報が流出しないよう、医療保険の資格情報や本人の健康意論に関する情報は、マイナンバーカードの中には存在しっくりとしております。またマイナンバーカードを利用する場合には、暗証番号を必要とし、一定回数間違えるとロックがかかるほか、ICチップから情報を無理に取り出そうとするとチップが壊れる、こういった仕組みを採用するなど、高いセキュリティ対策を講じているところであります。また医療機関等で顔認証付きカードリーダーを使用し、顔認証を行う場合には、マイナンバーカードの顔写真データと、窓口で撮影された本人の顔写真を照合して、本人確認を行うわけですが、この際、患者の顔写真、今申し上げたマイナンバーカードの顔写真、あるいは窓口で撮影された本人の顔写真が、資格確認の端末やカードリーダーに保存されることはなく、患者の資格情報などと紐をつくこともございません。こうしたマイナンバーカードの健康保険証利用について、国民の皆さんによくご説明をし、理解・安心をいただけるよう、さらに努力をしてまいります。

3:10:21

里村 はい。 黒山 財務官

3:10:23

(里村) EU では、顔認証は原則禁止されております。自由の国、アメリカでも、表現の自由を非常に重んじるところですけれども、カリフォルニア、テキサス、イリノイ、ワシントン、それぞれの各集団体で、この顔認証データに規制をかける法整備が進んでいるんですね。マイナンバーカードの利用拡大、マイナンバーカードで顔認証を広げるということについては、世界の流れともと、逆行する動きと言わざるを得ないと思うんですね。そこで、改めて、このオンライン資格確認システムの方ですけれども、現状どうなっているかということを、運用から1年半になりますので、利用状況を確認していきたいと思うんです。先ほど紹介もありましたけれども、資料としてお付けをしております。利用件数がだんだん伸びているという状況を示しているものですが、直近1ヶ月の受信回数を母数においた場合、オンライン資格確認は利用何割ぐらいになっているのか、そしてオンライン資格確認のうち、マイナンバーカードの利用というのは何%か改めて確認。

3:11:47

宮原保健局長

3:11:50

お答えいたします。まず直近の令和5年2月、先月ですけれども、先月のオンライン資格確認の利用件数は9000万件でございました。それから、医療機関受信回数でございますけれども、これは外来のレセプト件数が多分数字になると思いますが、これの直近のデータで把握できますのが、昨年10月のデータでございまして、約1億7000万件でございました。ということで、その比率を機械的に算出いたしますと、オンライン資格確認の利用件数の割合は50%強となっております。それから、先月のオンライン資格確認の利用件数、約9000万件のうち、マイナンバーカードでの利用件数は157万件となっております。割合は約1.7%。ちょうど1年前の令和4年2月のマイナンバーカードでの利用件数が10万件でございましたので、前年比で約16倍となっております。

3:12:53

古林卓君。

3:12:55

つまり、98.3%、今のオンライン資格確認の状況で言いますと、この赤いところですよね、グラフで。この赤いところは、今の保険証によるものなんですよね。オンライン資格確認というのは、今の保険証でも利用できるし、活用も実態として伸びているわけです。つまり、マイナンバーカードの保険証がなくとも、オンライン資格確認はできるということでよろしいですね。

3:13:29

八原保健局長。

3:13:32

お答えいたします。健康保険証による資格確認を行う場合におきましても、医療機関等がオンライン資格確認システムを導入している場合には、被保険者等記号番号を入力することにより、オンライン資格確認等システムにアクセスして、その健康保険証に記載された被保険者の資格が現在有効かどうか、これの確認は可能でございます。一方、マイナンバーカードでございますと、転職等で新しい保険証に切り替わっている場合でも、最新の資格情報がリアルタイムで確認できます。それから先ほど申し上げましたように、各種医療情報、複役情報、こうしたことも、マイナンバーカードの場合には確認できますが、健康保険証で利用した場合には、やはり本人確認が十分そこまでの域に達していないということから、現在、医療情報の閲覧はできない、こういうことになっております。

3:14:26

田橋彦君。

3:14:28

現状でも、医療機関がオンライン資格確認につながっていれば、最新の場合は保険証の提示も必要ない、そういう運用がだいたいされるようになってきています。最新の患者については、一括紹介をするということが非常に効率化も進んでいる、ほとんどこれでOKだというんですね。初心でも、保険証番号を入力すれば、資格確認はできるわけです。いろいろできないこともあるよというご説明なんだけれども、オンラインで資格確認をするということについて言えば、マイナー保険証がなければできないというものではないわけですよね。オンライン資格確認は、保険証番号があれば可能なのに、なぜ顔認証付きカードリーダーの導入まで、これ事実上の義務付けになっていると思うんですけれども、なぜそこまでするんでしょうか。

3:15:27

三原保健局長。

3:15:29

先ほども答弁させていただきましたけれども、現行の資格確認の中心的な方法であった健康保険証、これではやはり成りすましのリスクが存在しているということが一つございます。それに対してマイナンバーカードで使って資格確認をすれば、そうしたことが防げるということがございます。それからもう一つが、資格確認に加えまして、ご本人の健康医療情報をしっかり過去の分も見て、医療を提供できると。こういう国民にとっての医療の向上にもつながるということで、我々としては、マイナンバーカードを健康保険証と一体化すると、こういう取り組みを進めているところでございます。

3:16:09

廣瀬愛子君。

3:16:10

成りすましリスクのことを繰り返しおっしゃるんだけれども、実態として成りすましリスクで被害が出たということについては、どれだけの実態があるんでしょうか。確認です。

3:16:22

三原保健局長。

3:16:25

お手元に、ちょっと手元に具体的な資料がございませんけれども、成りすましの問題につきましては、たびたびですね、医療現場で問題になっておりまして、厚生労働省からも、必要な場合には、健康保険証以外にも、本人の確認書類の提示を求めると、そういうこともお願いして対応しているところでございます。黒岩市役部分。その確認でいけているはずなんですよ。免許証のご提示を願うとかね。実態としての被害とか、それだけ成りすましリスクが、実態として非常に問題になっているということが確認できるのかと、確認できるデータについて、後ほどで結構ですので、ご提示いただきたいと思います。マイナンバーカードを保険証として使おうとするから、逆にカードリーダーがいるようになるんですよね。なぜならということで、これ2枚目につけましたけれども、マイナンバーカード、これには保険証番号がないんですよ。そうなんです。保団連の調査によりますと、カードリーダーの導入が、補助金足らないけれども、補助金ももらって一生懸命つけていると。しかしですね、このカードリーダーがトラブルが多いと。きっちり正確な資格確認ができないということが、引き続き起こっているわけですね。今、解消されているとは言いがたい。これ決定的資格確認のための読み取り機なのに、そういう意味でも、システム上もまだ大きな不安を現場には残っているという実態は指摘したいと思うんですね。私ね、マイナンバーカードの任意の制度であるにもかかわらずですね、強制にほかならないような、こうした健康保険証の廃止、それも来年の秋ありきというような廃止はね、やめるべきだと、強く申し上げたいと思います。そこでね、保険証の廃止に伴って重大な変更が、法案の中身には盛り込まれていると思うんです。それは、国民健康保険料を滞納している非保険者に対して、発行していた短期証を廃止すると、資格証明書も廃止になるわけですけれども、廃止するということになるわけです。短期証発行件数というのは、令和2年度で57万世帯に上っています。短期証が廃止された場合ですね、窓口負担10割になるということじゃないでしょうか。

3:19:11

屹原保険局長。

3:19:14

お答えいたします。まず健康保険証につきましては、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進めておりまして、その中で来年秋には新規の保険証の廃止を予定してございます。こうした中、先ほど先生から御指摘ございました、短期保険者証につきましても、この短期保険者証は国民健康保険法の規定に基づきまして、健康保険証に特別な有効期間を設定したものと、こういう位置づけになっているものですから、当然健康保険証の廃止と併せて、短期保険者証についても来年の秋に廃止を予定してございます。この短期保険者証の交付対象者は、保険料の大納者ではございますけれども、償還払いとなる、保険者資格証明書の対象者とは異なることですから、マイナンバーカードと健康保険証が一体化された後においても、保険料を納付している方と同様、3割負担などで医療を受診できるということになると考えております。

3:20:13

倉林彦君。

3:20:14

ごめんなさい、最後のところがちょっと不明瞭だったので、答弁確認したいんですけれども、短期証は廃止するけれども、3割負担でいけるということですか。10割負担にならないのかということで、問うたところの答弁が聞き取りにくかったので、お願いします。

3:20:31

矢原保健局長。

3:20:34

現行の短期保険者証自身も、当然3割負担でございますけれども、3割負担など定率負担でございますが、今後廃止された場合には、この仕組みなくなりますけれども、それと同じような対象者の方がもし仮にいるとすれば、3割負担の対象になるということでございます。

3:20:58

福島芳生子君。

3:21:00

保険料が滞納している場合と、そして、1年以上の滞納があれば、これまでの資格証明書と同様に、10割負担という特別療養の支給の対象になると、これが法で定めた変更ですよ。そして、1年以内の滞納がある場合、これについても規定があって、特別な事情がある場合は、特別療養の給付とすることも可能と書いてあるんですよ。だから聞いているんですよ。1年以内でも短期証、1年以内でも特別療養の給付の対象ということになったら、10割負担になるんじゃないですか。これまで短期証をもらっていた人でも同じ条件で、規定が変わるんだから。そういうことなんですけど。

3:21:55

宮原保健局長。

3:21:56

お答え申し上げます。今、申し上げましたように、先生からもご説明いただきましたが、今後、資格証明書、短期保険証じゃなくて、資格証明書は廃止いたしますが、それに変わる措置として、特別療養費の支給という制度を新たに設けることを考えております。この特別療養費の支給の対象となった場合には、先ほど先生がお話しいただいたように、償還払いとなりますので、一度その医療費全体を負担いただくと、こういうことになると考えております。

3:22:29

倉谷社長君。

3:22:31

私、よく読みましたんや、ここ。資格証1本になるという説明なんですよ。短期証というのはね、これまでも独自に市町村の判断で、1年以上経ってても短期証発行すると、1ヶ月だったりというような発行の仕方あるけれども、でもね、短期証と資格証明書の決定的な違いは、窓口負担が10割か3割かと、こういう決定的な違いがあるので、今の答弁ぶりは、ちょっとね、きちんと整理しておかしていただきたい。3割が可能となるような最初の答弁だったんですよ。3割、1年以上、つまり特別10割負担しないといけない人しかいなくなるんじゃないのと、短期がなくなれば。そこについての明確な答弁がいただきたいというので、ちょっと時間なくなってしまうのでね、時間残ったらもう一回整理して答弁してもらうと。そこでね、こんな例があるわけですよ。アルバイト中にね、脳出血を起こしたと、実際の患者さんです、無収入になりましたと、これ、国保税も滞納していたという人だったんだけども、短期症が発行してもらえたんです。滞納でも発行できる条文もあるので。そのために治療費も全額免除ということでね、手続きして治療を受けられた。もちろん最初は3割負担だったんですけれども、これ、短期症がなかったらね、治療の継続ということにつながらない。要は医療費の自己負担10割をまずしないといけないお金がないので、治療できなかっただろう。治療費も全額免除、短期症も出たということで、命つなぐことができたんですよ。そういう、短期症がいいって言いませんよ。だけども、短期症があることで救える命があったわけですよ。なんで短期症を廃止する必要があるのか。大臣ね、これ合理的な根拠の説明をお願いしたい。

3:24:42

厳原保健局長

3:24:44

ちゃんと説明して。ちょっと技術的にご説明させていただきます。先ほど、私の方からご説明させていただきましたけれども、今回、特別療養費への支給という形の制度を作りますが、今回、国会に提出させていただいた法案では、この特別療養費の支給を、ご本人に事前通知するということにしております。ただ、この事前通知を行う際の要件として、法律では、保健者が保健療能婦の鑑賞や相談等、保健療能婦に資する取組を行うということを明確に位置づけておりまして、一足とびに、特別療養費の支給という仕組みを発動する、こういう仕組みではなっておりません。これによりまして、大能者の方と十分接触の機会を確保しながら、保健療能の聴取をお願いしていこうと、このように考えております。

3:25:35

倉林史愛子君。

3:25:37

短期証をなくした説明としては、ちょっと今納得できないので、また改めて詰めていきたいと思います。最後に申し上げたいと思うんですけれども、国保は国民開保険制度で最後の取り出ですよ。マイナ保険証の義務化ということに伴って、この短期証特別療養の給付の支給というようなことで、10割負担にならざるを得ないということになったら、無保険者を生むということにつながりかねないんですよ。こういう重大な懸念があるということを、今日は指摘をして、続きは、連合審査なりでやれたらと思いますので、お待ちください。

3:26:54

天端大輔君

3:26:56

令和新選組の天端大輔です本日は郵政報告会

3:27:49

本日は原告の北沙浦さんがいらっしゃっています。代読お願いします。本日は昨年3月に東京高裁で勝利判決を勝ち取った北沙浦さん、加盟です。傍聴席におられます。郵政保護法国家賠償請求原告団の代表です。また全国弁護団の方々もいらっしゃっています。資料1をご覧ください。旧郵政保護法訴訟において、国は昨日札幌高裁でも配訴しました。3つの高裁、3つの地裁がこの法律の郵政条項を違憲と断じ、国に対して損害賠償の支払いを命じています。しかし国は上訴の方針を変えていません。許せません。上訴を直ちに断念するべきです。大臣、上訴の理由を簡潔に述べてください。

3:28:51

加藤厚労大臣。

3:28:53

旧郵政保護法に基づき、あるいはこの法律の存在を背景として、多くの方が特定の疾病や障害を理由に、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられたことに対し、政府としてまず真摯に反省し、心から深くお詫びを申し上げる次第であります。そのような方々については、旧郵政保護法に基づく郵政手術等を受けた者に対する一時勤の支給等に関する法律が成立した、平成31年4月24日に、内閣総理大臣及び厚生労働大臣からそれぞれ真摯な反省と、心からのお詫びを表明をしております。政府のこうした立場は今も変わるものではありません。政府としては、引き続き立法府の総意により制定していただいたこの法律に基づき、一時勤を円滑かつ確実に支給し、その責務を果たしてまいりたいと考えております。継続中の個別の訴訟について、それぞれの具体的事情も異なることから、法律の解釈、適用を含めて、個々に検討し、事案の内容に応じて一つ一つ丁寧に対応しているところであります。そのような観点から内容を精査したところ、助積期間の法律上の解釈、適用に関して、いずれも郵政保護法に係る本件、事案にとどまらない法律上の重大な問題を含んでいることなどから、上訴せざるを得ないと判断に至ったものでございます。

3:31:44

重大な問題とは何ですか 大臣、具体的にお答えください

3:31:50

加藤厚生労働大臣

3:31:52

先ほど法律上の重大な問題を含んでいることと申し上げましたが一つは旧郵政保護法に関する保険事案だけでなく助成期間が問題となる訴訟全般について多大な影響を及ぼすことまた東京交際判決、大阪交際判決及び熊本地裁判決には助成期間の適用を制限する根拠と範囲に大きな食い違いがあることなどであります

3:32:25

田畑大輔君

3:32:27

20年以上経過するような事件のほとんどは加害者が国で被害者が市民です国は旧郵政保護法下における強制不妊手術等についても手術を受けたときから20年以上がたったとして助成期間を理由に賠償を請求する権利は消滅したと主張していますただ今の当面で助成期間が公権力側に圧倒的に有利に働く責任回避システムであることが明らかになりましたハンセン病差別と並び戦後最悪の人権侵害と言われる郵政保護法問題において上層を繰り返す政府の姿勢こそ重大な問題です資料2をご覧くださいハンセン病問題の早期かつ全面的解決に向けての内閣総理大臣談話です大臣あらかじめ通告してある一文を読み上げてください

3:33:22

加藤厚労大臣

3:33:24

委員から御指摘いただきました文章の該当部分を読み上げさせていただきます政府としては本判決の法律上の問題点について政府の立場を明らかにする政府声明を発表し本判決についての構想は行わず本県原告の方々のみならずまた各地の訴訟への参加不参加を問わず全国の患者元患者の方々全員を対象とした以下のような統一的な対応を行うことによりハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図ることといたしました以上です

3:36:29

小林大介君

3:36:34

郵政保護法問題も同じです。ハンセン病問題の取り組みを生かし、早期に解決すべきです。大臣いかがですか。

3:36:42

加藤厚労大臣

3:36:46

先ほど申し上げましたが、計算中の個別の訴訟については、具体的な事情も異なることから、法律の解釈、適用含めて、個々に検討し、事案の内容に応じて対応する必要があると考えております。また、この郵政保護一時金については、令和4年6月に当時の判決も踏まえて、超党派の郵政保護法下における強制不妊手術についての考える議員連綿が開催され、厚労省から一時金の支給状況等について報告を行うとともに、今後の対応の在り方について、検討をお願いしたところであります。政府としては、国会の御議論に可能な限り協力をさせていただくとともに、先ほど申し上げましたが、一時金を円滑かつ確実に支給することで、その責務を果たしていきたいというふうに考えております。政府としては、すべての国民が疾病や障害の有無によって分け隔れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現に向けて、引き続き努力をしてまいります。委員長、配慮をお願いします。速記を止めてください。

3:40:34

田畑大輔君

3:40:37

立法府の責任はもちろんあります 一方で政府は上訴の取り下げと謝罪を直ちにすべきです 台読お願いします国が主張する助成期間について 質問します資料3をご覧ください まず時効と助成期間の違いを確認します 時間の経過によって権利が失われるという意味では同じですが 時効においてはあたかも時計の針がリセットされてゼロに戻る 更新や針が一時ストップする完成猶予が起こる場合があるのに対し 助成期間には基本的にリセットもストップもありません そのため助成期間は被害を受けてその救済を求める側にとってより 厳しい規定ですさて旧民法724条公断では不法行為 から20年間たつと損害賠償の請求権が消滅すると規定しています がこの規定が助成期間を意味するのか時効を意味するのか長年に わたる論争が続きましたこの規定に関して最高裁は平成元年 12月21日の判決文の中で助成期間を定めたものと解するのが相当 であるという言葉を使ってはいます しかし一方で政府は旧民法724条公断は助成期間であるという解釈 を確定させてはいません資料4をごらんください 平成29年4月25日の参議院法務委員会において小川秀樹法務省民事局長 は口頭弁しています現行法これは旧民法のことですが 724条公断の20年の長期の権利消滅期間の法的性質が助成期間である ということを法的に確定させる性質のものではもとよりございません 事実旧民法下でも最高裁自らが助成期間であれば適用されない はずの時効の停止の方位によって予防接種による後遺症事件や殺人 行為の隠蔽に関わる事件の判決を出しています 元最高裁判事の滝井茂雄氏も20年期間を助成期間とする判例は 自解しつつあると明言しました法務省に再確認します 旧民法724条公断は助成期間であるという解釈を政府は確定させていません ね法務省大臣官房松井審議官 お答え申し上げます御指摘のとおり平成29年改正前の 民法第724条公断の長期の権利消滅期間につき最高裁判所平成元年 12月21日判決はその法的性質を助成期間であるとしていたがこれと 異なる解釈も存在していたところです 平成29年改正では民法第724条公断の長期の権利消滅期間の法的性質 が消滅事項期間であることが明記されましたがこれによって改正 前民法第724条公断の長期の権利消滅期間の法的性質が助成期間 であると法的に確定されたものではありません したがって改正前民法第724条公断の長期の権利消滅期間の法的性質 についてはなおさまざまな解釈があり得るのであり改正前民法が 適用される事案については先ほど述べた判例を踏まえつつその事案 の個別の事情に応じて適切に判断

3:44:30

されるべきものであると考えられます 天端大介君

3:44:36

代読します そうです政府は旧民法724条公断は助成期間であるとは確定 してこなかったのですそして民法は平成29年に改正され724条は助成期間 ではなく時効であることが確定しました法務省このときの立法 事実を簡潔に述べてください松井審議官 お答え申し上げます平成29年改正前の民法第724条公断 の長期の権利消滅期間の法的性質について最高裁判所の判例は助成期間 を定めたものとしていましたがそうすると長期間にわたって加害者 に対する損害賠償請求をしなかったことに真にやむを得ない事情がある と認められる事案においても被害者の救済を図ることができない恐れ があると考えられたところですそこで平成29年改正では被害者 の救済を図る観点から不法行為による損害賠償の請求権は不法 行為のときから20年間行使しないときは事故によって消滅する旨 規定され法的性質が消滅事故期間であることが明記されたものでございます根本大介君 内読しますそうです政府は被害者の救済を 図る観点から旧民法を改正して724条降談を助成期間ではなく事 行だと明示したのですそうであるならば旧郵政保護法 訴訟においても被害者の救済を図る観点から国は当然助成期間 の主張を放棄すべきですさらに旧郵政保護法訴訟において 国の廃訴を言い渡した6つの判決すべてが助成期間が過ぎたから 責任なしなどという国の主張を退け損害賠償を命じていますすなわち助成期間をめぐる一連 の流れをまとめますと1もともと旧民法724条は助成期間 化事項化はっきりしておらず政府も確定させてこなかった2最高裁も助成期間の厳格適用 から逸脱するような判例を出していた3このような混乱を収めるべく 民法を改正し事項に確定した4今般の裁判でも助成期間の適用 を厳しく否定する判決によって国の廃訴が相次いでいるという 状況なのです

3:48:39

被害者は高齢化しています。再考査へまで長引かせるのは許せません。大度くお願いします。全国弁護団は3月6日の声明でこう言っています。国は本判決を重く受け止め、郵政保護法に基づく重大な人権侵害の実態、被害回復の必要性について真摯に向き合い、控訴することなく岸田文雄総理大臣が率先して、本件の政治的解決に向けて被害者らと即時面談すべきである。全国弁護団はこの声明を3月9日に厚労省に渡しています。大臣は読まれましたか。「はい」か「いいえ」でお答えください。はい。

3:52:54

健保田大介君

3:52:56

直ちに声明を確認し、総理に被害者との面談を強く進言すべきではありませんか。原告の方も後ろで聞いています。大臣いかがですか。

3:53:07

加藤厚労大臣

3:53:09

今確認したら、厚労省は課長宛に 頂戴をしているということでございます。その上で、現在訴訟が継続中であります。そうした中ではありますが、これまでも旧郵政保護法に基づき 郵政手術を受けた方々などや、弁護団とは担当部局が個別に面会などを させて頂いているところでございます。委員長入りお願いします。速記を止めてください。

3:56:59

源馬忠介君 厚生労働大臣としての職務を果たすべきです。課長宛の声明を読むべきだと思いますが、大臣いかがですか。

3:57:09

加藤厚労大臣

3:57:11

後日、課長からまたその話を聞かせていただき、また先ほど申し上げましたけれども、これまでも郵政保護法に基づき郵政指導を受けた方々や弁護団と個別に面会をさせていただいております。その内容も報告を受け

3:59:09

言いますね。はい。面談を強く要望して質疑を終わります。以上をもちまして、令和5年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管についての移植審査は終了いたしました。なお、移植審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、査用決定いたします。本日はこれにて散会いたします。です

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