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参議院 内閣委員会

2023年03月17日(金)

3h21m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7301

【発言者】

古賀友一郎(内閣委員長)

岡田憲治(衆議院事務総長)

小林史武(参議院事務総長)

吉永元信(国立国会図書館長)

鈴木千明(裁判官弾劾裁判所事務局長)

中村実(裁判官訴追委員会事務局長)

森田祐司(会計検査院長)

三宅伸吾(自由民主党)

塩村あやか(立憲民主・社民)

三浦信祐(公明党)

柴田巧(日本維新の会)

上田清司(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

1:04

ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに宮口春子君が委員を辞任され、その補欠として杉尾秀也君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。委嘱審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、加野浩二君ほか27名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、差を決定いたします。去る13日、予算委員会から本日1日間、令和5年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公出費、国会所管、会計検査院所管、デリサル田園都市国家構想関係経費を除く内閣所管、ならびに内閣府所管のうち、沖縄関係経費、地方創生関係経費、及び消費者委員会関係経費を除く内閣府本部、知的財産戦略推進事務局、科学技術イノベーション推進事務局、健康医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、総合海洋政策推進事務局、国際平和協力本部、日本学術会議、官民人材交流センター、区内庁、警察庁、個人情報保護委員会、家事の管理委員会、子ども家庭庁について審査の委嘱がありました。この際、本件を議題といたします。国会所管及び会計経済所管の予算につきまして、順次説明を聴取いたします。まず、衆議院関係予算の説明を求めます。

3:03

岡田衆議院事務総長。

3:06

令和5年度衆議院関係採出予算についてご説明申し上げます。令和5年度国会所管、衆議院関係の採出予算要求額は671億8200万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと8億600万円余の増額となっております。これは議案類印刷費等の減額がある一方、主要国会議長会議の開催に必要な経費、給与改定に伴う人件費等の増額によるものであります。その概要をご説明申し上げますと、国会の県能行使に必要な経費として440億6500万円余、衆議院の運営に必要な経費として208億2000万円余を計上いたしております。これらの経費は議員関係の処経費、事務局及び法制局の事務を処理するために必要な経費でございます。また、衆議院施設整備に必要な経費として16億7200万円余、民間資金等を活用した衆議院施設整備に必要な経費として6億1700万円余を計上いたしております。これらの経費は議事堂本館等の施設整備費、赤坂議員宿舎の整備に係る不動産購入費でございます。このほか国会予備金に必要な経費として700万円を計上いたしております。以上、令和5年度衆議院関係最質予算の概要をご説明申し上げました。よろしく御審議の報道をお願い申し上げます。次に参議院関係予算の説明を求めます。

4:52

小林参議院事務総長

5:01

令和5年度参議院関係最質予算についてご説明申し上げます。令和5年度国会所管参議院関係の最質予算要求額は409億1000万円余でございましてこれを前年度予算額と比較いたしますと1億1000万円余の減額となっております。これは主に来26回参議院議員通常選挙の実施に伴う経費が減額となることによるものでございます。その概要をご説明申し上げます。まず国会の県能行使に必要な経費として244億3900万円余参議院の運営に必要な経費として153億4700万円余を計上いたしております。これらの経費は議員活動に係る処遣費並びに事務局及び法制局の所掌事務を処理するために必要な経費でございます。次に参議院施設整備に必要な経費として11億1800万円余を計上いたしております。この経費は議事堂本館等の施設整備に必要な経費でございます。最後に国会予備金に必要な経費として500万円を計上いたしております。以上令和5年度参議院関係採出予算の概要をご説明申し上げました。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。次に国立国会図書館関係予算の説明を求めます。

6:24

吉永国立国会図書館長

6:27

令和5年度国立国会図書館関係採出予算についてご説明申し上げます。令和5年度国会書館国立国会図書館関係の採出予算要求額は198億7400万円余でありましてこれを前年度予算額と比較いたしますと57億7000万円余の原額となっております。これは主に前年度補正予算第2号に計上されました所蔵資料のデジタルアーカイブ整備に関する経費の増額相当分が減少したことによるものでございます。その概要をご説明申し上げます。第1話1は運営に必要な経費でありまして人件費等99億1200万円余を計上いたしております。第2話業務に必要な経費でありまして国会サービス経費、情報システム経費等76億2900万円余を計上いたしております。第3話科学技術関係資料の収集整備に必要な経費でありまして12億9000万円余を計上いたしております。第4話施設整備に必要な経費でありまして12億4200万円余を計上いたしております。以上、令和5年度国立国会都市間関係最終予算の概要をご説明申し上げました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。次に裁判官断外裁判所関係予算の説明を求めます。

8:28

続き裁判官断外裁判所事務局長

8:38

令和5年度裁判官断外裁判所関係採出予算についてご説明申し上げます。令和5年度国会所管裁判官断外裁判所関係の採出予算要求額は1億1820万円余でございましてこれを前年度予算額と比較いたしますと1015万円余の増額となっております。この要求額は裁判官断外裁判所における事務局職員給与に関する経費及び事務処理費並びに裁判官断外法に基づく裁判官の断外裁判に直接必要な両費及び懲費でございます。以上令和5年度裁判官断外裁判所関係採出予算の概要をご説明申し上げました。よろしく御審議の程をお願い申し上げます。次に裁判官卒院委員会関係予算の説明を求めます。

9:39

中村裁判官卒院委員会事務局長

9:43

令和5年度裁判官卒院会関係採出予算について御説明申し上げます。令和5年度国会所管裁判官卒院会関係の採出予算要求額は13531万円余でございましてこれを前年度予算額と比較いたしますと1082万円余の増額となっております。この要求額は裁判官卒院会における事務局職員の給与に関する経費卒位事案の審査に要する旅費及びその他の事務費でございます。以上令和5年度裁判官卒院会関係採出予算の概要を御説明申し上げました。よろしく御審議の程をお願い申し上げます。【質問者】次に会計検査院所管予算の説明を求めます。

10:42

森田会計検査院長

10:45

【質問者】令和5年度会計検査院所管の採出予算について御説明申し上げます。会計検査院の令和5年度予定経費要求額は158億2400万円余でありましてこれを前年度予算額171億4700万円余と比較いたしますと13億2200万円余の現額となっております。ただいま申し上げました要求額は日本国憲法第90条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査院の運営及び会計検査業務に必要な経費であります。次にその概要を御説明申し上げます。まず会計検査院の運営に必要な経費として145億8700万円余を計上いたしております。これは会計検査に従事する職員等の人件費及び庁舎の維持管理等に必要な経費であります。次に会計検査業務に必要な経費として12億3600万円余を計上いたしております。これは国内外における実地検査等のための旅費及び検査活動を行うためのシステムの開発運用等に必要な経費並びに検査活動に資する研究及び検査能力向上のための研修に必要な経費であります。以上会計検査院の令和5年度予定経費要求額の概要を御説明申し上げました。よろしく御審議のほどお願いいたします。以上で予算の説明の聴取は終わりました。説明者はご退席いただいて結構です。(退席)これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。

13:04

宮城慎吾君

13:09

本日は質問の機会をいただきまして小川委員長をはじめ理事そして委員の皆様に心より御礼を申し上げます。本日はバッテリーについて質疑をさせていただきます。経済安全保障推進法によりバッテリー蓄電時ですね特定重要物資に指定をされました。世界的に市場が急拡大をしているということでございまして米国そして欧州共同体そして日本を含めてですね脱炭素のための環境政策そして経済安全保障政策そしてまた産業政策がですね入り乱れて規制の強化そしてまた女性ルールのですね構築が世界中で進んでおります。まず経済産業省にお聞きをいたします。昨年8月米国でインフレ抑制法が成立をいたしました。いわゆるあの電気自動車コストの3分の1がですねバッテリーと言われております。この電気自動車に関する税制優遇措置の概要とですね我が国バッテリー産業への影響をですねおっしゃってください。

14:19

経済産業省大臣官房審議官門松隆君

14:25

お答えいたします。先生ご指摘のとおり昨年8月に米国においてクリーンエネルギー自動車購入に対する税額向上措置改定を含むインフレ削減法が成立したと承知をしております。この税額向上の適用を受けるには車両の組み立て最終組み立てが米国域内すなわち米国、カナダ、メキシコで行われることを前提にバッテリー材料が一定割合以上米国または米国との自由貿易協定締結国自由貿易協定締結国で最終加工されたものであることまたバッテリー部品が一定割合以上北米域内で製造を組み立てされたものであることなどの要件を満たした場合に最大7500ドルの税額向上が受けられるとされているところでございます。米国との自由貿易協定締結国の定義についてでございますがインフレ削減法では明確に示されておらず昨年12月に米国の財務省が公表した文書の中に今後発表されるガイダンスにおいて自由貿易協定を特定するためのいくつかの基準が提案されるとの記載がございます。そのように承知しております。なお同法には一定の除外規定がございまして一定期間の後懸念される外国事業体すなわち北朝鮮、ロシア、中国、イラン当局の指示等に服する事業体がバッテリー材料となる重要鉱物の抽出加工やバッテリー部品の製造組み立てを行う場合は税額向上の対象にならないと承知をしております。こうした要件に基づく税額向上を受けられない蓄電池これは米国市場における競争力が劣後する恐れがあり日本の蓄電池産業においても北米での蓄電池生産が必要になるなど同法の影響は大きいと我々は認識しているところでございます。

16:31

宮城慎吾君

16:33

米国の新しい法律、資源分野を含めまして懸念国への依存度を下げるという狙いがございます。また北米でも雇用を拡大するという産業政策がはっきり見て取れると思います。そしてまた韓国との関係では我が国が税制優遇措置の条件となるFTA定額国とは明示をされておらず現時点におきましては日本税が対韓国との関係では不利な状況になっているということでございます。そしてまた欧州でもバッテリー規則案というのが既に公表されております。こちらも海外税の域内生産シフトを促すような規制案になっていると承知をしておりますけれども詳細につきまして経済産業省をお知らせください。経済産業省門松審議機関お答えいたします。先生御指摘のとおりEUの新バッテリー規制案におきましてはライフサイクル全体で一定以上のCO2を排出する蓄電池の欧州市場での取引の禁止サプライチェーン上の人権環境リスクの特定評価情報開示の義務化リサイクル材の使用義務化といった規制が提案されているものと承知をしております。CO2排出量の多い製品や人権環境リスクの高い製品リサイクル材の使用率の低い製品は欧州市場から段階的に排除されることが想定されるものと認識をしております。また、欧州内外への影響でございますが同法案が発行された場合、例えば原子力であったりとか再生可能エネルギー比率の高い欧州における蓄電池製造に一定程度のメリットが出てくる可能性が考えられるところでございます。しかしながら、現時点でライフサイクル全体でのCO2排出量の算定方法など具体的なルールは明らかにされておりません。蓄電池の生産場所による差異が実際に生じるか否かは定かでないという状況にございます。いずれにいたしましても、経済産業省といたしましては欧州市場においても日本の蓄電池産業の競争力の維持を図っていくために、蓄電池のライフサイクルにおけるCO2排出量の指向的な算出や算出ルールの確立に向けた検討、人権環境デューデリジェンスの指向的な実施、また実施方法の確立に向けた検討、さらにはグリーンノベーション基金等による蓄電池のリサイクル技術の開発支援等を実施しているところでございまして、引き続き、欧州の動向を注視し、脱炭素化に資するルール作りや技術開発にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。

19:24

宮城慎吾君

19:26

欧州のバッテリー規則案によりますと、脱炭素電源で蓄電池を製造できない企業、そしてまたリサイクルへの取り組みが少ないものについては、欧州市場から今後締め出される恐れがあるということでございます。つまり欧米は、巨大な市場背景にしまして、税制優遇措置や環境を旗印にした規制により、持続可能な電池のサプライチェーンを域内に引っ張ってこようという意図を明確に持ったルールが作られているということでございます。特に我が国でも、経済安全保障推進法により、政府はバッテリーを特定重要物資に指定したところでございます。バッテリーの製造事業者が供給確保計画の認定を受ければ、今年度第2次補正予算で手当をしました経済安保基金、約3,300億円から国内での生産基盤の整備や、そして技術開発で支援を受けることになっております。国内生産基盤をしっかりと確保するという意味では、この策は妥当であろうと当然考えております。本日、高市大臣にお聞きいたしたいのは、国産バッテリーの調達面のことでございます。電気、ガス、水道、通信、金融など、機関、社会、インフラについて、政府は推進法に基づき、近く特定社会基盤、駅務基本計画を閣議決定する予定でございまして、先ほど指針案のパブリックコメントが終わったと承知をいたしております。ただ、そこで少し疑問がございまして、特定重要物資の供給確保計画との関連性が、この指針案では見えないわけであります。特定重要設備の製造場所については、単に製造場所を聞くだけではなく、それが特定重要物資の供給確保計画に基づいて生産されたものなのか、そうでないかを含め、しっかりと記載させるべきではないかと思っております。と申しますのは、特定重要物資の供給確保計画に基づいて生産されたバッテリーであれば、基幹インフラへのサイバー攻撃を含めた妨害行為を防ぐという観点から、より安心できると考えるからでございますけれども、大臣の御所見をお伺いいたします。

22:00

高市内閣府特命担当大臣

22:04

宮城委員、御指摘いただきましたとおり、特定重要物資の安定的な確保を図るということ、それから特定社会基盤益務の安定的な提供を確保するということも、国民の皆様の安全を経済面から確保していくという観点で非常に重要だと考えております。そういうわけで、まずは重要な物資の安定供給確保の観点で、蓄電池など11物資を特定重要物資に指定し、供給確保計画に基づき国内生産基盤の共管などに取り組む事業者への支援を行うこととしております。ただ、この支援を行う場合には、サイバーセキュリティ対策など、信頼性の確保も考慮することにいたしております。それから、特定社会基盤益務の安定的な提供を確保する観点からは、現在閣議決定に向けて検討を進めている基本指針案にも記載しておりますけれども、我が国の外部からの妨害行為が行われないよう、重要な設備の導入などに先立ち、政府に対する届出を求めて審査を行うというものでございます。こうした取組をまず着実に進めるということによって、経済構造の自立性を向上させてまいりたいと考えております。

23:27

宮城慎吾君

23:29

経済安全保障推進法の制定につきましては、高く評価するものでございます。是非とも、絵に描いた餅にならないように、しっかりと運用に向けた採測について、弾力を持って最後の爪の作業を急いでいただきたいと存じます。急成長する国内のバッテリー市場も、しっかりと我が国のバッテリー税が取り込むようにすることが、引いては我が国の経済安全保障につながるというのが、私の思いでございますので、是非とも魂を入れていただきたいとお願いを申し上げます。次に外務省にお聞きをいたします。外交ナンバーの中止案違反についてでございますけれども、前参議院議員の柏信君先生と、それと私のこれまでの国会質疑によって、中国、ロシアを中心に中止案違反の罰金、いわゆる罰金を踏み倒している例が多々あるということが既に明らかになっております。令和3年度までの過去4年間の悪質参加国の累積、過去4年分の累積罰金踏み倒し額、調べやすたら約2億円相当ございます。最近はどのように改善されたのか、外務省にお聞きをいたします。

24:54

外務省議店長 島田武洋君

24:59

お答えいたします。三宅先生にはかねてより本問題に関心を持っていただきまして、随時ご指導いただいております。お礼申し上げます。先生ご指摘の踏み倒しとは、一般の中日外交団による駐車違反の約金が未払いのままで、回収が不能となった事例、すなわち行政要項では不能欠算と申していますが、そのことを指していると理解いたします。外交団車両による駐車違反に係る不能欠算は、警察署の作成の資料によれば、令和3年度では3900件、推計5850万円に上っております。本問題について外務省といたしましても、まことに遺憾と認識しておりまして、これまでも警察署の理解と協力を得ながら、対策を講じてきているところでございます。具体的には、中日外交団に対しまして、留時にわたり注意喚起をしましたり、個別の申し入れを行うとともに、令和3年4月には新たな措置を導入しまして、繰り返し違反を行う車両に対して、全ての違反金の支払いが確認されない限り、免税でのガソリン購入のための証明書を発給しないといったような対応を取ってきているところでございます。この結果、中日外交団による放置車両違反件数は、平成28年の5873件をピークに一貫して減少しておりまして、令和4年には431件にまで減少しております。そのうち、ロシアにつきましては、令和元年に1111件あったものが、令和4年には64件にまで減少いたしました。中国については同様に242件あったものが、9件にまで減少したところでございまして、新たな措置の導入以降、繰り返し違反を行う車両に該当した中国の車両はございません。不納欠損は放置違反金が納付されず、5年の時効が過ぎて聴取できなかった事案であるため、統計上の数字では、不納欠損の件数の推移と、喫緊に発生している放置車両違反件数の推移とは、少しも一致するものではございません。一方、放置車両違反件数の最近の減少傾向を踏まえれば、不納欠損の件数も遠からず減少するものと見込まれております。いずれにしましても、外務省としましては、既席警察庁と緊密に連携をして、中日外交団による駐車違反の問題に、しっかりと取り組んでまいりたいと思っているところでございます。以上です。

27:22

宮瀬慎吾君。

27:23

海外の、我が国の外交官は、しっかりと、そもそも違法駐車もしていないでしょうし、万が一、何かのミスで、違反し、何らかの制裁を課された場合には、全額支払っていると聞いておりますので、なめられないように、しっかり、これからも、フラッチな違反駐車の外交をしたりについては、厳しく対応をお願いしたいと思います。終わります。終わります。

28:34

塩村綾香君

28:38

立憲民主社民の塩村でございます。今日はよろしくお願いいたします。まず通告をしていないんですが、小倉大臣申し訳ございません。一問質問をまずさせてください。昨日の夜、びっくりしたニュースを見ました。産後のパパ育休です。実質10割給付引上げということで、なぜ男性だけなのかという怒りと驚きの声がネット上に広がっています。出産した女性は休業前賃金67%に据え置かれるということで、これはおかしいのではないかと。その後、男女共に引き上げるというニュースも出てきているんですけれども、まだちょっと確認が取れていません。教えていただきたいというふうに思っています。まさか男女で育休給付に差をつけるということはないと思うんですが、念のため確認をさせてください。

29:27

小倉国務大臣

29:29

今、塩村委員が御指摘いただいた報道があることは承知しておりますが、現時点では個別の政策について述べる段階にはないと考えております。ただ、日本の場合、家事等の無償労働の割合は、男性に比べて女性は5.5倍と非常に高く、家事育児の負担が女性に偏っていることや、仕事と子育ての両立の難しさが大きな課題の一つとなっているという認識もございます。こうした中で、父親が育児をすることは、母親の子育て中の孤立感や負担感、仕事と子育ての両立の難しさが軽減され、子供を生み育てたいという希望を叶えやすい環境につながるものと考えております。そうした中、総理からは、働き方改革の推進とそれを支える制度の充実を柱の一つとすることを指示として頂戴しておりまして、まさに検討しているところであります。なお、男女で差をつけるという報道があるが、ということでありますが、一部の報道では、育休の給付率を男性のみ引き上げるとされておりますが、私どもとしては、そのようなことが適切であるとは考えておりません。

30:35

塩村綾香君

30:37

ありがとうございます。非常によかった。ほっといたしました。ありがとうございます。続きまして、通告の方の質問に移ってまいります。秋元政務官にお伺いしたいと思います。政務官が一人の公設秘書の給与で、二人分の人件費を賄っているとの週刊誌報道の件でございます。予算委員会でも取り上げさせて頂きまして、その続きになります。このスキームは、公設秘書A氏が、ABCのA氏が、業務委託をC氏に行いまして、C氏は秋元政務官の下で働いているというものです。ここでポイントとなってくるのが、業務の指揮監督権なんですね。報道ではショートメッセージを利用して、政務官が細かく指示を出す様子が報じられています。先週の予算委員会でC氏とのやりとり、提出をして頂くようにお願いをいたしまして、政務官からは調べられる範囲の中で真摯に対応をすると、そういう御答弁を頂いているんですが、まだ回答を頂いていないと思います。どのようになっているのか、御説明をお願いいたします。

31:44

秋元外務大臣政務官。

31:49

理事会の協議事項になっているというふうに思います。

31:54

塩村綾香君。

31:56

提出は頂いていないということですか。

32:00

秋元政務官。

32:04

理事会の協議事項だというふうに思います。

32:09

塩村綾香君。

32:11

提出は頂いていないということですか。真摯に対応するというふうに御答弁を頂いています。

32:17

秋元政務官。

32:22

我が党の国体と温党を含む野党の国体、そしてそれぞれの理事が協議をしているというふうに思います。

32:31

塩村綾香君。

32:33

我が方は求めているんですけれども、まだ出して頂いていないということでよろしいですか。

32:39

秋元政務官。

32:44

理事会の協議事項だというふうに思っております。

34:24

秋元政務官 理事会の協議中ということでございますので何かしらの結論が出ればそれに 答えてまいりたいというふうに

34:38

思っております 塩村綾香君

34:43

私昨日も夜ずっと待っていたん ですね後ろに予算の理事いるんですけれども要求しているんだけれども 秋元さんが出てこないというふうに聞いているというお話でございます 私も同じことを聞いています改めてお伺いいたします 真摯に対応いただいているでしょうか秋元政務官 塩村委員との予算委員会でのやり取りの中でも私は再三違法性はない ので指針も含むためお答えについては差し控えたいと何度もお話を したというふうに思いますその中で委員から再三にわたり 要求がございましたので対応する真摯に対応してまいりたいと答弁 にもそういうふうに残っているというふうに思いますけれども その中でその結果理事会の協議事項になったわけであります しかし私は予算委員会で述べたとおり指針も含むものであり回答 についてはお答えを差し控えたい

35:46

というのが今でも同じ考え方でございます 塩村委員

35:53

政務官は最後にこうおっしゃっている のでは調べられないのか真摯に対応をするということで私は理事会 の方にお願いをしました理事会で受けていただいて私は待って いたんですね後ろに理事いますけれども出してこないという話 になっているわけですこれは本当に真摯にお答えをいただいている のかものすごく疑問です時間がないので次に行きますがきちんと 出していただきたいと改めて申し上げておきます ちなみに指針を含んでいるという

36:18

指針とは一体何ですか 秋元政務官

36:27

指針は指針だというふうに思います けれども業務の指示以外のもの

36:30

も入っているということでございます 塩村綾香君

36:35

見る個人的なやりとりもあった ということでいいですかね2021年衆院選前7月10月連日細かい 指示のやりとりを出していますよね50ぐらい私手元にあるという 方とちゃんとお話をしておりますしこの市議さん御本人とお話も させていただきましたしっかりと対応された方が私いいという ふうに思いますポイントは労働者制なんですね 資料の1をごらんください労働基準法9条では事業又は事務所に使用 されるもので賃金を支払えるものというふうになっています その判断基準は使用の従属性です地域監督の下の労働であるかが 重要なポイントになってきます週刊誌報道に掲載されているショート メッセージだけではなくて私今お伝えしたんですけれども独自 に入省しているショートメッセージにも選挙上含めこと細かに市市 に指示を出していることが判明をしています お仕事の依頼や業務従事の指示に対する脱貧の自由の有無業務 遂行上の監督の有無高速性の有無代替性の有無は指揮監督下に あったという証明になるわけですそうしたショートメッセージは 政務官と市市でやりとりをしているものということだと思うんですが 今私の話という内容で間違いが

37:50

あれば教えてください 秋元政務官

37:59

私が市市に直接業務指示をしている メールがあるだろうという御指摘でございますそれはあるということ は果実にも認めておりますけれどもしかし市市は委託者である小林 b 氏にも随時業務の報告や相談をしているということを確認を しております市市が私の首相であるということで あれば私への報告に加えてb氏への報告は不要なのではないか というふうに思います市市がb氏に報告や相談をしている メールを紹介していないようでありますけれども実際にはb氏 は随時c氏から業務の報告や相談を受けていたというメールを確認 しております実際御党の議員が衆議院の方で 配付をしようとしましたが理事会ととめられた資料9を御覧ください その中にc氏はb氏に対して何々を報告をしましたということが 書いてございます塩村彩香君 資料をとめられているのは多分野党のせいではないですね見て くださいと言われても非常に困ってしまうわけですが私c氏と お話をした中でc氏はこうおっしゃっているんですよ 働いている間に業務委託を結んだものではなくてこれも報道されて いますが辞めた後に結ばされたという形になっているわけなんです だからつまり働いている間は基本的に普通の雇用関係にあるということ が当然の考え方になってくるわけでございます ですから今政務官がおっしゃったことは合理性がないどころか ちょっと違うものに触れてくるんじゃないかなというふうに考えて いますそもそも業務委託これは受け 追いなんですけれども受け追いという言い方の中に受け追いという ものが丸まって入っているんですが政策秘書から受けて派遣された とそうおっしゃっているんですけれども政策秘書の保管の業務の 保管をしているというのに普通の秘書の業務を行って政務官の 事務所の秘書の名刺を持っているということにこれまだ私申し上げ ているんですがやはり激しい違和感があるわけなんです 本来こういう場合は直接雇用をするべきなんですね 労働基準法24条には何が定められているか賃金支払い5原則を簡潔に 教えてください厚労省

40:23

厚生労働省大臣官房審議官青山 慶子君

40:30

お答え申し上げます 青山審議官

40:32

申しわけございません お答え申し上げます大変失礼いたしました 賃金支払い5原則とは労働基準法第24条に規定される賃金は現金 で支払わなければならないとする賃金通過払いの原則賃金は直接 労働者に支払わなければならないとする直接払いの原則賃金はその 全額を支払わなければならないとする全額払いの原則賃金は毎月 一日から月末までの間に少なくとも一回は支払わなければならない とする毎月払いの原則最後に賃金の支払期日が特定されかつ周期 的に到来するものでなければならない

41:11

とする一定期日払いの原則を言います 塩村淳子君

41:16

はいありがとうございます そのとおり 普通にもう雇用自治体としては直接雇用しなくてはいけないの だから直接賃金はcさんに支払わらなくてはいけないわけです この問題は本来公設秘書として雇用されて賃金が支払われるべき c氏ですがc氏に支払われず政策秘書として登録をしている弁護士 資格を持つa氏に一旦全額を払われているところに大きな問題 がございます続けてお伺いいたします 御原則に違反をしたときの罰則

41:45

を教えてください 厚生労働省青山審議官

41:48

お答え申し上げます 今御説明しました賃金支払原則が書かれております労働基準法 第24条に違反した場合につきましては 当法第120条第1項において30万以下

42:01

の罰金に処すると定められております 塩村淳子君

42:06

はいありがとうございます そうなんですよちゃんとこれやらなきゃいけないことを政務官 やっていなかったということになるんです それだけじゃないんですね実質的にはa秘書が秋元事務所 にc氏を派遣しているわけです派遣しているということだとおっしゃ っているのでc氏ね a政策秘書が秋元事務所にc氏を派遣していることになっている わけですよ

42:34

これ資料3をごらんください その視点で考えてみると政務官

42:37

の指揮監督課にあるわけでこれ 偽装受容の実態にもなってくるわけですね 資料の4ですa秘書が派遣授業届を出していない のでこれは適用されないということなんですがこれは厚労省とお話 したんですが厚労省の資料ではこの形態は違反であると明確に 書いてあるんです実態としては激しい脱法状態にある と言わざるを得ない状況だと思いますここで厚労省にお伺いいたします 偽装受容の問題点は何でしょうか厚労省東京労働局に分かりやすい 説明がございますのでそれを教えて

43:12

ください 青山審議官

43:15

お答え申し上げます 東京労働局ホームページの御指摘の箇所におきましては偽装 受容は労働者派遣法等に定められた派遣元派遣先各所で受託者発注 者と書いてありますがのさまざまな責任が曖昧になり労働者の雇用 や安全衛生面など基本的な労働条件が十分に確保されないということ が起こりがちですと記載されて

43:39

おります 塩村彩香君

43:42

そうなんです働いている人が守 られないんですよ資料4-1ごらんください 労働者の雇用や安全衛生面など基本的な労働条件が十分に確保 されないわけです審議さんはお聞きしたところにより ますと月曜日から金曜日朝9時から夜6時まで開館勤務をされて いたと選挙のときは違うんですがうち2日間は午後から出勤をして いたということでまさにこれは今回のケースに当たるんですね 本来なら社会保障も受けられる働き方になっていますが審議さん は受けていないというふうに非常に残念そうにおっしゃっていました ここで政務官にお伺いするんですが政務官このスキームは違法でも 脱法でもないという認識かお伺いをいたします問題ないと考える のかお伺いをいたします山本政務官 まず業務委託契約は受け 終えだというような前提に立っての質問だと思いますけれども私 はそこも少し法律的には違うんではないかなというふうに思います また御質問のものは公設秘書が自ら業務を補完させるために委託 したものでございまして私とは契約関係がないので前提が異なるん ではないかというふうに思いますその上であえて申し上げれば我が 国は働き方改革を推進しておりましてそのための法律が施行されて おります国会議員も例外ではないんではないでしょうか働き方の状況 に応じて働きやすい環境を整えるべきではないでしょうか 私はb誌から先ほど先生はa誌a誌とおっしゃっていますので噛み はっていませんが今までずっとb誌というふうに国会では申して おりましたのでb誌にしますけれどもb誌の申出を受け入れましてフレキシブル な勤務体系で採用をしております業務上の支障は全くなく問題が あるとは考えておりませんまたb誌とc誌の間の契約について のお尋ねも冒頭ありましたけれどもb誌とc誌の間の契約関係について は私は契約の当事者ではないので詳細については承知をしており ませんその上で一般論としてお答えすれば脱制契約ではないかな というふうに思いますb誌に確認したところ2022年の5月 から6月頃にc誌からの求めに応じて書面化したものというふう に聞いております塩村綾香君 すいませんこれまで私がお話ししたこととちょっと噛み合って いない面があるというふうに思っています これは明らかにクリアなケースでこういうことがあるからいけない よねという形で法改正が重ねられているというふうに思っておりますし 偽装受け負いというか業務委託というのは業務委託という法律 要がないということなんですね私は厚労省にも確認したんですが ですから受け負いという中でお話をしていかなくてはいけないという 前提にも立っていただかなくてはいけないというふうに思って いますきちんと対応していかなきゃいけない 本来受けられる社会保障であるとかこの辺りは受けられていない 働く人が守られていないということが問題であると私は申し上げている わけですですからb誌とおっしゃいますが 私最初前提としてa政策秘書と伝えているのでa政策秘書の働き方 改革のためにcさんのさまざまな面で問題が出てきているとここが 語られなくてよいのかなというふうに思います これは非常に私問題だというふうに思うんですね いずれにいたしましてもこのスキームは違法でも脱法でもないという 認識でよろしいですか

47:18

端的にお答えください 秋元政務官

47:24

そのように思っております 塩村外科君

47:31

そのように思っておりますということ ですかねはいわかりました となればこのスキームというものは私たち国会議員が使うことが許 されるということに政務官は政府

47:41

の一員としてお考えですか 秋元政務官

47:52

使うか使わないかは別といたしまして 違法性はないものというふうに

47:55

思っております 塩村外科君

47:59

違法性がないつまりよいということ ですか私はこれ脱法だと思いますし最初にお伝えしたところでいく とそこはやはり法律に触れるところがあるんじゃないかなというふう に思うんです改めてお伺いいたします 違法ではないということで私たちはこのスキームを使って1人分の給与 を2人分の秘書2人分の秘書を雇う

48:20

ことができるのかお伺いいたします 秋元政務官

48:29

c氏やb氏のa氏の業務委託者であり a氏の業務を補完していたものでございますその対価と労働環境というんでしょうか 委員がおっしゃるそういう意味での環境につきましてはb氏がc氏 に対してということではないでしょうかa氏ですねa氏がc氏に対してということ ではないでしょうか塩村外科君 それはやはりおかしいですね最初の議論に立ち戻っていくわけ です直接的に指揮監督権のもとに置 いていたわけであれだけ数多くの指示を出しているわけですよ それで委託というのであればそこがもうアウトになってくるわけですよ ねというお話をしているわけです私これは到底違法ではないだから 私たちが使ってもいい悪いみたいな話の以前の問題だと思っている ので政府の一員としてはこうしたものはいけないというふうに言 わなきゃいけないんじゃないですか私はそのように思います 働く人たちをどのように守っていくのか働き方改革今おっしゃ いましたけどじゃ賃金は本当にそれでいいのか 社会保障あの働き方で審査いなくていいのかここはしっかりと政務官 受けとめていただかないと働く人たち困ってしまいます これは非常に問題であるというふうに申し上げまして秋元政務官 への質問を終わりにいたします政務官お退出いただいて結構でございます 秋元外務大臣政務官はご退席いただいて

49:52

結構です 塩村綾香君

49:58

申し上げまして高市大臣にお伺い をいたします3月15日の予算委員会で大臣は信用 できないなら質問しないでというふうに杉尾議員に言い放ちました 私見ていて本当に大変に驚きました説明に納得できなかったから信用 できないという話になっている国民の大多数が説明に納得して いないというふうに世論調査で答えているわけですね73%の人たち が 大臣には国会に出席をして答弁をする義務がございます憲法第63 条です答弁又は説明のために出席を求められたときは来なきゃいけない そして答弁しなきゃいけないことになっているはずなんですね 私たちは納得できる説明を求めています ご答弁を聞いた経過納得できなかったということで杉尾さんはあのように おっしゃったんですそれでも私たちに質問をしないで くださいというふうにおっしゃ

50:52

るんでしょうか 高市国務大臣

50:57

私はこれまで本件に関して御質問 をいただいたとき衆議院でも参議院でも真摯にお答えをしてきたつもり でございます特に参議院の方で御質問をいただ いたときに一つずつ細かく説明をさせていただきたいということ を申し上げたらそれは結構ですと遮られてしまいましたので全て を皆様にきっちりと御説明する機会には未だに恵まれておりません 杉尾委員から私に対してはもう私の答弁が信頼できないんだということ をおっしゃられましたそれは言論の譜でお互い真摯に 質問をして真摯に答弁をするその中でもう私の答弁が一切信頼できない と言われますとそれは答弁をしても信頼をしていただけないということ になりますのでそのように申し上げました しっかりと呼ばれましたら私は出てきて答弁をさせていただいて おります役所の公務よりも優先して国会 には出てきております

52:16

それは御理解ください 塩村綾香君

52:22

やっぱり言わざるを得ないという ふうに思うんです質問してその結果に納得できない ことというのは多々あると思うんです私今秋元さんの答弁全然納得 していませんだけど秋元さんは質問しないで とは言わないわけですよね答えようとはしている噛み合わない けれどもこうした議論は最低限必要ではないかというふうに思 うんですが高市大臣改めてお伺いいたします 質問しないでというこの言葉は憲法違反ですし撤回しなくてはいけない のではないかと思いますが撤回をしていただけないでしょうか 質問ができなくなってしまいます高市国務大臣 それでもお呼びいただきましたので私はずっと委員会の場に座り その後の質問にもお答えをさせて

53:09

いただいております 塩村綾香君

53:13

撤回をしないということでよろしい でしょうか高市国務大臣 信頼できないということであれば質問されなきゃいいじゃないですか と言い方をいたしましたけれどもでもその後も御質問をいただいて きちっと答弁をさせていただいて

53:35

おります 塩村綾香君

53:39

すごく重要なところなんですよ 与党の皆さんはもうそのとおりだと今おっしゃっていてそれで いいのかもしれませんが私たち野党にとっては非常に貴重な機会 ですそういうふうに牽制されてしまうと非常に困るわけです これはしっかりと撤回をしていただいてしっかり議論ができる環境 を大臣にはつくっていただきたいと思いますが改めてお願いを申し上げます高市国務大臣 私はもうとにかく役所の公務があっても大切な会議があっても 国会に呼ばれましたらずっと呼ばれている時間は座りあとも水道 院からいただいた御質問には一生懸命お答えをしております その質問をもうそれっきり質問をもうなさらないとかなされない という状況をつくったとは考えて

54:34

おりません 塩村愛香君

54:41

撤回された方が私はいいという ふうに思います憲法に書いてあることですし答 えていただくやはり責務があるというふうに思います 納得できないという答弁はあるはずなんですみんなだけれども 質問しないでというふうにおっしゃった方は私まだ何年かしかいない ですけれども見たことないんですそんな中でもしっかり議論して いこうよというのが最低限この場なんじゃないかなというふう に思っています撤回をしていただけないということで 非常に今残念に思っております続いてお伺いいたします 2015年5月12日の委員会答弁の前日まで解釈補充の件を知らなかった ということでよろしいでしょうか高市国務大臣 5月12日平成27年5月12日の参議院総務委員会の答弁につきましては 委員会前日の5月11日に夜初めて担当課の案を見ました ですから磯崎元補佐官と担当部局はやりとりをしていたことも知り ませんでした

56:01

それはそれで結構でございます 塩村綾香君

56:07

となると2月13日のレクは一体何を していたのかという疑問があるん

56:11

ですが大臣お答えください 高市国務大臣

56:17

2月13日という日に情報流通行性 局から私がレクを受けたのか受けていないのかは明らかではございません もうこれまで何度も答弁をいたしておりますとおり当時2月というのは 3月末までに地方税法改正案地方交付税法改正案nhk予算案国会で お求めいただかなくてはなりません特に2月は大体20日前後毎年そう なんだろうと思うんですけれども国会にnhk予算を提出する直前でございます のでそういった意味では予算に付する大臣意見丁度与党審査など もされておりますそこで随分私も最初の就任して最初の年のnhk 予算だったので覚えておりますが随分自民党から厳しい御指摘 をいただいてこのまま国会に提出できるのかどうかとそういった 時期でございましただからnhk予算関係のレクが2月 頃にあるのは確かでございますがその日付については分かりません ただ今回の問題の本質というのはその5月12日に私が行った答弁が 磯崎元貴作官の影響を受けたものか否かということだと思います のでそれそうでないことを証明するために昨日3月16日に平成27年 5月11日つまり総務委員会の前の日の夜に答弁案を作成したかから 大臣室に送られてきた資料と委員会前夜の私と大臣室のメールのやり とりをプリントアウトしたものを提出いたしました これは参議院予算委員会に提出いたしましたのでもしもお求め をいただきましたら本委員会にも提出をさせていただきます その資料を御覧いただきますと総務省文書にあるような平成27年 2月の時点で磯崎補佐官と情報流通行政局とのやりとりですとかその 約3か月後ぐらいですか平成27年5月12日の参議院総務委員会の答弁 案などこの放送法の政治的公平に関するレクを私を含む大臣室 の3名が受けていないということはよくお分かりいただける内容 になっていると存じます塩村綾香君 ここに手元にあるんですよね私読んだんですけれどもそのように は取れなくてちょっとびっくりしたんですよね 今日これは私取り上げる予定ではなかったのであまり多くは申し上げ ないんですけれども逆にこれは初めてそういう話を聞いたので あればこういう返し方しませんよねというふうに普通は思うと思 うんですその日にレクを受けた受けていない ということは書いていないんですが初めてそのときに聞いたのであれば こういう返し方はしないだろうとただ都合を抑えているという かここは問題であるというところが抑えてありますから何度か聞 いていてこれをちゃんと答弁する前に確認するんだろうというふう に普通は取れる内容になっているので私は逆に何でこれを出して きたんだろうというふうに昨日を見て思ったわけですちょっと これは置いておきます今日の私のテーマではないので置いておこう と思います次資料の5をごらんください 高市大臣レク結果の文書についてというものです 2月13日のレクの結果という原本

59:55

ですね資料6なんですがここに記載 のある5名ですね参事官秘書官局長

1:00:00

課長西方さんこの方たちに聞き 取りをしたのか総務省にお伺い

1:00:04

をいたします 総務省大臣官房政策立案総括委員

1:00:10

官武藤正人君 お答えいたします今委員おっしゃられた5名の方に聞き取り等を行 って事実関係を確認を進めている

1:00:23

ところでございます 塩村彩香君

1:00:27

はいありがとうございますつまり資料 5作成者これは判明していますよね西方さんって書いてあります から放送法に関するレクはあったと 認識したというふうになっているわけですね1の部分です①2の部分 には作成者と同様に記憶するものがいるということでこの時点で 既に5人のうちの複数が一致しているわけなんです 3は個々のレクの日付や内容までは覚えていないが放送部局のレク があったかもしれないというふうにおっしゃっているとつまり放送 法の解釈の補充を含んでいるんですね放送法の解釈を変えたじゃ なくて補充を含んでいるということがここにもやはり含まれている わけなんですオレンジの部分の下線なんですが それを総務省はこれは必ずしも一致していないというふうにして おりますつまり聴取した人誰一人として 文書の内容が事実と異なるという認識を示している人はいないこの 文書からはそうとれるんですがそれでよろしいでしょうか間違って いますでしょうか総務省無当政策立案総括審議官 お答え申し上げますこの資料でございますけれども ここに書いてございますとおり作成者によれば約8年前のことで あって記憶が定かじゃないけれども同時期に放送法に関する大臣力 が行われたのではないかという認識を示しております 一方でこれも御紹介いただきましたが同席者の間では同様に記憶する 者もいれば放送部局の力が行われたことはあったかもしれない がここの力の日付や内容までは覚えていないとする者がございます これらを関してこの平成27年2月13日に放送関係の大臣力があった 可能性が高いというふうに考えられますけれども内容について の認識は今申し上げたと立地しておりません 御指摘ございましたように事実と異なるというふうに認識している と御指摘でしたけれどもそのように聞き取りに事実と異なると聞き取り に答えた者は承知しておりませんただ繰り返しになりますが内容 についての認識は必ずしも一致していないところでございます 以上でございます塩村綾香君 十分な御答弁だったというふうに思います そうだと思うんですよ認識が一致していないというのはここに 書いてあるとおりだと言っている人とここに書いてあることはレク はあったんだろうけれども中身まで覚えていないという人の一致 が見られないと誰も否定していないしここに書いてあることを否定 している人は誰もいないということなんです 御人に皆さん聞き取りした結果やはりこういうことなんですよね これがもうここの文書の私は全てだというふうに思っています 非常に苦しい中でぎりぎりを探りながら答弁をいただいたことに 今心から感謝を申し上げたいというふうに思います もう1問聞きたいと思います放送法の解釈は変えていないということ でよろしいでしょうか武藤政策立案総括委員官 これまで松本総務大臣から御答弁申し上げているとおり解釈を変更 するという認識ではございません塩村綾香君 ありがとうございます5の部分の一番下の青い線の部分 ハイライトの部分を御覧いただきたいんですがなおこの作成者 及び同席者のいずれも大臣のレクがこの時期に放送部局から高市 大臣に対して放送法の解釈を変更するという説明を行ったとの認識 を示す者はいなかったというふうに書いてあるんですね これを見てあれと皆さん思うかもしれないんですけれども私たち が言っている放送法の解釈とは変えたという話と総務省と政府 が言っている放送法の解釈を変えていないというのはイコール なわけなんですよ左の上の囲みに分かりやすく書いているんですが aは総務省の主張です政府の解釈補充は放送法の解釈変更ではない ということなんですねbは私たちの主張なんですね解釈 の補充は実質的に解釈の変更だというここに言葉のねじれがある から皆さん誤解をするんですがつまり総務省は解釈の変更と解釈 の補充は違うものは指しているというところがやはりポイント だというふうに思うんです分かりやすく言うと窓の外を見て いただきたいんですけれども例えば大きな白い気球が飛んでいたと しますaは同じ気球を見てもaはアドバタイジング バルーンだというふうに言いますでも私たちは偵察気球が飛んでいる というんです同じものを見ても違うわけなんですよ説明が異なっている ということになろうかと思いますここはやはりポイントになって くるというふうに思います資料5には作成者及び同席者のいずれも この時期に高市大臣から対して放送の方の解釈をするという説明 を行った者はいないというふうに書いているこれを理事校に報告 いただいているんですけれども資料6では決して放送法の従来解釈 を変えるものではなくてこれまでの解釈を補充するものであったと 高市大臣にも説明したというふうに書いてあるわけなんですよ だから解釈変更の認識を持つ者はいないというのは当然のことが ここの資料5の一番青いところに書いてあるわけでこれはものすごい レトリックが満載の文章になっているので読んだ人が誤解してしまうわけ なんですつまり解釈の補充というところ がポイントになってくるというふうに思います この解釈の補充について解釈の補充を説明したとかそういう話 を2月13日のレクにしたという認識

1:06:32

を示す者はいなかったわけですか 無党政策立案総括審議官

1:06:40

お尋ねの点でございますがこの 文書に記載されている内容につきまして作成者また同席者に聞き取る中で この時期に仮に放送法の解釈の変更という説明があったのであれば それは私どもとしては非常に重要な説明だというふうに考えております のでその点を説明が仮にあったんだとすればということで聞いた ところそういう認識を示す者はおりませんでした 他方先生御指摘の補充的な説明というところですけれどもこういう 放送法の従来の解釈の説明があったかどうかという点につきましては この紙にもありますとおり個々の内容までは覚えていないという 者がおりますのである意味作成者と同席者で必ずしも一致して いないというところでございますなのでそこのお尋ねの点につきましては 現時点では正確にお答えするということは困難でございますことを御理解 いただければと思います塩村彩香君 今ので割とクリアになったというふうに思います 最初に申し上げたのがこの1の部分ですよ これ書いた方は否定していないわけですよね 2の方は同様に記憶をしているわけです それがこのままこちらの解釈の補充を行ったというところを肯定 している人たちがいるわけなんですよね これはものすごいトリッキーで霞ヶ関のレトリックが満載な文章 になっているので分かりづらくなっているんですがこの辺り一つ 一つ精査をしてくるとこれまでの解釈の補充というものをここの 2月13日のレクで行ったという人は否定している人はいないということ になってきますこの認識でよろしいでしょうか 答えることは難しいというふうにおっしゃるのかもしれません がこれまでの御答弁を考えていくとそういうことになるんですよね国土政策立案総括審議官 繰り返しになって恐縮でございますが個々の内容までは覚えていない という者が何名もございますのでそこで現時点では正確にお答え することは困難と申し上げたい

1:09:01

と思います 塩村愛香君

1:09:05

少しずつ言葉が短くなってきました 個々のことを覚えていない人がいるというところまで短くなって きたわけですつまりここの3の部分ですよね 覚えていないという人がいるだけれどもそれを認めている人たち が複数いるというところがやはりここのポイントで 解釈の補充の話をこの2月13日にしたということは否定ができない というのがきょうの大きなポイントではないかなというふうに思って います本当にぎりぎりのところで答えて くださったなというふうに思っています ここで高市大臣にお伺いをしたいんです 解釈補充ですよね政府いうところの解釈補充です 私たちがいうところの解釈の変更なんですがこれはイコールなんです 使っているところでこの解釈補充によって政府のいう ところの報道に萎縮が起きている

1:09:59

とは考えていないでしょうか 高市国務大臣

1:10:04

すいませんちょっと先に説明を させていただきたいんですが今あたかも2月13日にその解釈の 補充に関する説明が私に対してあったかのように委員は断言を されましたしかしながらこれ安藤局長から 資料に沿って説明また補佐官からの伝言と書いてあります 今回の整理は決して放送法の重落の解釈を変えるものではなく これまでの解釈を補充するものであるなどと書いてあって そして大臣の御了解が得られればの話であるが磯崎補佐官からは 本件を総理に説明し国会で質問するかどうか等の指示を仰ぎたい ということとかそれから私の言葉として一つの 番組の極端な場合の部分についてこの答弁は苦しい のではないかなど書かれていますよね 繰り返し私は答弁をしておりますが2月の時点でその5月の委員会 の答弁の案についてこのレクチャー

1:11:18

を受けるということはまずあり得ない ということそれからその磯崎補佐官

1:11:23

がそもそも放送法に何らかの興味 をお持ちで情報流通局の職員を何度か呼んでおられたということ も全く知りませんでした今年の3月になって小西議員がその 資料を示されてこれを読んどくようにということだったので読ん でびっくりいたしました仮にこの2月のこれもう半ばに近い 時期に磯崎補佐官が情報流通行政局

1:11:54

の職員を何度も呼んでいるということ をもし私が知っていたら磯崎補佐官

1:12:00

に抗議の電話をしたと思います 今部局は大変忙しいnhk予算提出の直前ででも与党審査などで本当に 大変な状況の時期に何てことをしてくれるんだと働き方改革について 私は精一杯のことをやってきたつもりですよ だから猛烈に抗議をしているはずです これ磯崎さんの名前がここに出てきたので私はもうびっくりいた しましたしこのようなやりとりをこの2月の時点でやっているはず がないとそれをお示しするために私は参議院の予算委員会の表紙 をいただけましたので資料を提出しました もしこの時点から一つの番組とか番組全体ということで補充的な 説明というようなことをしっかりと大臣室の3名がここに名前のある 大臣室の3名が聞いていたら5月12日の前夜の5月11日にあんなどたば た劇にはならなかったわけですね私は委員会前夜に番組全体で見る ことと一つの番組で見ることこの関係が明確に実は理解でき なかったんです答弁書の案を見たときに番組全体 で見る中でこの一つの番組を見るという従来の解釈ですけれども それを何か超えて番組全体を見ずに一つの番組だけを見る場合がある というふうに誤解を与える答弁になっちゃうんじゃないかと思 ってそれで大臣室にちょっとここのかきぶりどうなんだろうかということで 押し返したわけでございますその後直接の情報通信関係の秘書 官は松井秘書官ですから松井秘書官に携帯で何度も電話をしてちょっと これは私納得できないこのとおりにはいえないとそれで平川参事官 というのは当時大臣室長でございましたかなり法律オタクといったら悪いん ですが法律には大変厳しい方でしたのでそのずっとやりとりが続いている のを見て当時の平川参事官が現下にもっと整理を論点を整理する ようにということでこの放送事業者の番組全体で考えなければならない 論理的根拠や一つの番組でも判断することがあり得ることの整理 こういったことをちゃんときちっと大臣が分かるように説明しろということで 大臣室から担当課に説明を求めてで提出していた文書メールの下の 添付文書というのは委員会前夜に私がいただいてそれに目を通 してこういうことならということで納得をした上で答弁をしたもの だったんですだから2月にこのようなやりとり があるわけないということをもう本当に見た瞬間にこれは感じました のでぜひともそこは御理解をいただきたいですし総務省の方でも私や 大臣室の2人にもしっかりと聞き取り

1:15:21

をしていただきたいと思っております 塩浦哀学君

1:15:26

私は大臣が主導してやったとは 思っていないんですね前後のやりとりをいろいろ見ているので全部 お忘れになっているときもあったという記述もあったのでそんなに コミットはしていないというふうに思っているんですがここのレク というのは否定する人がいないというところがきょう私は申し上げ たかったことです

1:15:43

報道に移植が起こっているのか いないのかということを私は大臣

1:15:46

にお伺いをしたかったというふう に思っています

1:15:49

今のお話をいろいろ聞いてくる と報道だけではなくて官僚の皆さん

1:15:54

にも移植がやはり起こってくるん じゃないかなというふうに私は懸念をいたします 最後なんですが8見ていただきたいと思います 2015年統一地方選がありました私この日に分かりました民放に 出る予定になっておりました当時無所属で地方議員でした全く国政 も政党も関係ないだけれどもキャンセルになりました理由を聞いたら上部 経営層が非常に政治に気を遣っているから今回は遠慮願いたいということ でした皆さん本当に移植をしたということ を申し上げて質問を終わりますありがとうございました以上です 経済安全保障推進法成立以降特定重要物資の決定を開始しております が次の一手をどう考えておられるのでしょうか 現状では国内外の物流が動いている状況での設定でありこれらが失う あるいは活用ができない状況下での物資確保への準備が必須であります が現状どのようになっているのでしょうか特に産業の基盤となっている物質 装置機材への対処について整えるべきであります加えて日本における サプライチェーンチェックはどのような体制でスピード感を持って いくのか併せて伺います内閣府大臣官房経済安全保障推進 室次長品川貴寛君 お答えいたします経済安全保障推進法に基づく重要 物資のサプライチェーン強靭化につきましては昨年末に半導体 や蓄電池肥料抗菌薬等十一の物資を政令で特定重要物資に指定いた しましたともに令和四年度第二次補正予算におきまして所要の経費 が阻止されたところでございます特定重要物資を所管する各省に おかれましては指定に先立ちサプライチェーン調査を実施しサプライチェーン が抱える課題について把握した上で特定重要物資ごとに安定供給 確保のための取組方針を策定いたしまして物資の特性を踏まえて安定供給 確保のために必要な施策についてまとめたところでございます 現在は予算措置に基づく基金の増生など民間事業者の取組に対する 支援を開始するための手続きを進めているところでございます これらの取組によりまして原材料等を海外に依存しております特定 重要物資につきましては原材料等の備蓄やリスクのある原材料 等を使用しない生産方法の開発などを通じて安定供給確保を図る こととしておりまして内閣府といたしましても各省と連携して できる限り早期に支援を行うことで特定重要物資の安定供給確保 を実現したいと考えてございますまたお尋ねのサプライチェーン のチェックにつきましては重要な物資のサプライチェーンにおける リスクの把握評価につきまして不断に実施する必要があると認識 しておりまして経済安全保障推進法に基づき定めた特定重要物資 の安定供給確保のための基本指針におきましてもその旨明記をさせて いただいております具体的には先月高市大臣の下で 関係省庁を集めまして開催しました経済安全保障重点課題検討会議 におきまして重要な物資に関してリスクの点検これを実施していく ことを確認したところでございますこれらの取組を通じて重要な物資 のサプライチェーンリスクを不断に把握しどのような対策をとる べきか各省と連携して検討して

1:20:14

まいりたいと考えております 三浦信寺君

1:20:18

まさにリスクヘッジということ を軸にして議論をしていただきたいと思いますしまた離断断止 これを確保するということが今回の法整備の中のど真ん中にある ことだと思いますのでしっかり取組をそして明示的にやっていただき たいと思います国家安全保障戦略として総合的 防衛力は素晴らしい考え方でありまして推進すべきであります 一方でどのようなプロセスで研究開発をマッチングさせていくのか またどのような考え方で進めるのか明確化すべきであります 例えば 宇宙開発の視点で見れば文化庁的範疇では大型ロケットで多機能 な大型衛星を打ち上げることを目的とするのに対し安全保障的 視点では衛星コンステレーションを形成するために軽量小型衛星 を多数打ち上げるために小型安価汎用的ロケットを求めています すなわち世界との競争力強化の視点でも目的と目標が違いマッチング の困難性がある中でどう整理していくのか明確化すべきであります これらを整理せず予算を一体化した場合効果を生み出しません いかがでしょうか内閣官房内閣審議官加野浩二君 お答えを申し上げます 最先端の科学技術が加速度的に進展して おります中民生用途それから安全保障用の技術の区別というのは 極めて困難となっておりまして民生用途でのイノベーションそして 防衛用途でのイノベーションというのが相互に影響し合うそうした 中で発展していくという形になっているところでございます また政府民間 のそれぞれで活発に最先端の研究開発が進められている中でその 成果を防衛目的にも活用するということが非常に重要であるというふう に認識をしてございます そうした

1:22:08

認識を踏まえまして国家安全保障 戦略におきましてはただいま委員

1:22:13

御指摘のとおり防衛省の研究開発 ニーズと関係省庁が有する技術シーズこれを合致させることによって 総合的な防衛体制の強化に資する科学技術の研究開発これを推進 することができますよう政府横断的な仕組みを創設するということ にしているところでございますその具体的な進め方等でございます けれども現在政府の中におきまして関係省庁ともども鋭意検討している という段階でございましてまだ余談を持って申し上げられるという 段階ではございませんございませんがその基本的な方向性といたしまして は防衛省が科学技術の処分屋についてニーズを提示をしてこれを受けて 関係省庁がシーズを提示をして国全体の対極的な視点に立って マッチングを進めていくそれによって政府としての重要技術課題が設定 されることになるそういうものでございますいずれにいたしましても政府と いたしましては総合的な防衛体制の強化に向けまして民間のイノベーション を推進しその成果を安全保障分野において積極的に活用するために 関係省庁で連携をして政府一体となって取り組んでまいりたい そのように考えているところでございます三浦常務委員 デュアルユースをまたマルチユースをメッキする人材を育てる ためにはまさにニーズとシーズのマッチングが極めて重要だと思います 人材を育てるということになりますと合わせれば生まれるものではありません のでそれぞれの分野にも実質的に予算をきちっと分配ができる重 党すべきだということも強調しておきたいと思いますので不断の 取組をお願いしたいと思います警察予算体制について質問いたします まず経済安全保障を確かなものにするためにそして推進法の着実 な実効性を確保するためには重要技術機微技術の情報漏洩流出防止 対策が必要です情報流出の影響は単に該当する会社のみならず 我が国の優位性自立性を揺るがすことにもつながりますまして や軍事転用された際には世界の平和を脅かすことにまで影響が及 ぶ懸念もありますそのために外事警察等の取組が欠かせません経済 安保へ対応できる外事の人員確保と体制整備を急ぐべきであります 特に全国警察での具体的行動が必須です現状と今後についていかが でしょうか警察庁長官官房審議官早川聡之君 お答え申し上げます委員御指摘のとおり経済安全保障の推進上 先端技術等の流出防止対策は極めて重要であると認識しております 警察におきましては産業失敗事案や機微技術を使った製品の不正 輸出事案あるいはサイバー攻撃事案等の実態解明と取締りを推進 しているほか外国からの働きかけの手口やそれに対する有効な対策 について企業等に情報提供するアウトリーチ活動を推進し企業 等が実質的に対策を強化するための支援を行っているところであります また体制面につきましても全国警察においてアウトリーチ活動 等を強化するため体制の充実を図っており警察庁におきましても 昨年四月経済安全保障室を新設し各種情報発信を行うとともに 都道府県警察に対する指導を強化しているところであります 現在御審議いただいております令和五年度予算案におきましても警察 庁における経済安全保障その他の国の安全を確保するための体制 の強化を盛り込んでいるところであり今後とも先端技術の流出 防止対策等の経済安全保障に係る取組を進めてまいりたいと考えて おります三浦信之君 現場の中小企業の技術 というのは極めて重要でありますアウトリーチを全国警察ができる かどうかましや受け手の方もそれが当たり前だという社会をつくる ためには現場の警察官の努力が大変重要でありますですのでよく よくアプローチをするに当たってのサポートは必須でありますので しっかりやっていただきたいと思います次に警察施設の老朽化について 伺います警察活動拠点施設例えば警察署について老朽化の度合い はどのようになっているのでしょうか全国の警察署の築年数ごとの割合 今後回収が必要な施設数耐震回収施設暫存数対応年数年数等はどう 整理されているのでしょうか近年日本を取り巻く安全保障環境が 極めて厳しい中安保体制強化へ防衛費を増やし軽線能力そして 持続可能性高端性向上と任務環境改善への施設の老朽化対策を進める ために予算を重当していくことになっております 一方で警察の役割として国民保護また災害対策そして平素からの 平穏を維持するための役割がありその拠点が警察活動の拠点施設 であります防衛費のみならず予算も確保して 警察署の新築耐震回収老朽化対策と施設改善への対応をしていただき たいと思いますぜひ今後取り組んでいただけません でしょうか

1:27:44

委員長長官官房総括審議官谷 重幸君

1:27:54

お答えをいたします 警察施設のうち警察署の老朽化の状況につきましては例えば建築 後50年を経過した警察署について申し上げますと全国1149署の約15% に当たる171署となっておりますまた警察署の耐震性につきましては 全体の約98%に当たる1124署が建て替えや回収により耐震化済みとなって ございます警察庁といたしましては各都道府県 警察が警察署の建て替えや新設耐震回収を行う場合には警察法 施行令第三条第二項の規定に基づき所要額の十分の五の補助を行い 警察署の機能維持が図れるよう努めてきたところでございます 引き続き各都道府県警察と協力の上必要な措置を講じてまいり たいと考えております三浦伸郎君 大臣今の御答弁も当然御理解をいただいていると思いますけれども やはり全て重要なところであります一方で都道府県の財政の余力によって だいぶ影響を受けるということ国で半分補助しているという状況 であります財政基盤がそれぞれ異なる中で多くの場合脆弱とい っても過言ではない状況ではありますが警察拠点の整備施設整備はま ったなしであります五十年を超えているものもありますしそして 今後また年数が立てば老朽化が進むというところもあります国 として是非あらゆるサポートをしていただきたいと思います谷 大臣どのように取り組んでいただけ

1:29:32

ますでしょうか 谷国家公安委員長

1:29:38

先ほど御指摘のとおり警察署は 地域社会に根差した警察の第一線の活動拠点として各種治安対策 災害対策のために各ことのできない役割を果たす施設であります先 ほど審議官の答弁でもあったとおり全国の一部の警察署では老朽化 が進んでおりますこのことが地域住民の安全と安心を守る警察活動 に支障を及ぼすようなことはあってはならないと考えております私 も二十八年前阪神淡路大震災を経験しましたが一つの警察署は 潰れましたそういうことが二度とあってはならないと思っております 都道府県警察が警察署の建て替えなどを進めていくにあたりこれを 国としてしっかりと支援することができるよう今後も必要な予算が 確保されるよう警察庁をよく指導してまいりたいと思います 三浦伸郎君大臣ありがとうございました我々も都道府県議会できちっと 予算確保できるようにネットワーク

1:30:56

としてしっかりと押し上げていき たいというふうに思います 谷大臣

1:30:59

はこれで質問は終わりですので お取り払いいただけると思います谷国家公安委員長におかれては ご退席いただいて結構です 三浦伸郎君 aiホスピタルについて質問 させていただきます aiホスピタルとは医療の質の確保医療費の抑制 国際競争力の向上医療現場の負担軽減等へaiiotビッグデータを用いて aiホスピタルシステムを構築して医療現場での技術サービスの開発 実装を目指したものであります経済財政運営と改革の基本方針 二〇二二についていわゆる骨太の方針この第四章中長期の経済 財政運営二の持続可能な社会保障制度の構築の中に医療dxの推進 を図るためオンライン診療の活用を促進するとともにaiホスピタル の推進及び実装に向け取り組むと明確な期日があります議論の 上に次第にこぎつけてまいりました内閣府科学技術イノベーション 会議が司令塔として科学技術イノベーションのために創設した戦略的イノベーション 創造プログラムsipがありますこの第二期にて進めてきたaiホスピタル による高度診断治療研究システムについて研究の推進実用化への 後押しを重ねて推進してまいりました私の地元神奈川県の横須賀市の 横須賀共済病院において人とaiが共済した患者スタッフに優しい aiホスピタルの実現を目指してsipに参画されております 音声入力 できる電子カルテの開発入院前や手術前の説明にロボットやアバター を活用することで患者さんの理解と医療従事者のタスク経験が図 られたとの実証もなされていると伺いました ベンダーの皆さんと更に実現すべき夢を互いに持って課題解決に全力 を尽くしていることが印象的でありました sip第二期は今年度が最終年度となりますこのaiホスピタルの進捗 状況結果について高市大臣に伺

1:33:06

います 高市内閣府特命担当大臣

1:33:11

担任にはこのaiホスピタルの件 大変関心を持っていろいろ御指導を賜りありがとうございます 内閣府ではこのsip第二期の課題の一つとして今御紹介いただいた aiホスピタルによる行動診断治療システムにつきまして厚生労働省 などと連携しながら取り組んでまいりました この課題における取組としましてはセキュリティの高い医療情報 データベースの構築をすることというか音声入力によるカルテ の作成今委員が御紹介をいただきました このように医療従事者の負担を軽減するai機器の開発 また医療分野におけるaiの開発利活用を促進するためのプラットフォーム の構築などを進めておりますaiやiotシステムの医療現場での 実装に向けまして参加医療機関において検証また実証などの取組 を進めているところでございます三浦伸彦君 sipは社会実装型である中でaiホスピタルの社会実装実現が国民 的利益となります加えてaiホスピタルにはデファクトスタンダード化 産業がスタンダード化をするということが効果的であり公的な規格すなわち デジュールスタンダードとするよりも私はいいと考えております 一方で種種のベンダーがいろいろなプラットフォームを作成各医療機関 がそれぞれ導入してしまいますと結果として連携が困難となって あるいはまた複雑なプロセスが踏まれ医療従事者の皆さん引いて は患者さんの負荷増加の可能性も予測されます sip終了後aiホスピタルのデファクトスタンダード化を図り現場での利用 した上での課題も解決し続けるアジャイル型として社会で活用 されるまでより実践的な支援例えばsbirを活用するなど取り組みすべき だとこれまで何度となく要望を重ねてまいりました どのように御 対応をいただきましたでしょうかまたsipと社会実装との間を取り 持って支える財政的支援が必要だと重ねて求めてまいりました けれども高市大臣どのように御

1:35:26

対応をいただいたか結果を伺います 高市大臣

1:35:31

aiホスピタルの社会実装に向け ましてはaiを用いた画像診断などの新たな技術が医療現場でやはり 広く利用されて定着するということのために現場にとって使いやすい プラットフォームを構築運営するということが重要です 内閣府におきましてはこのsipにおける成果を社会実装につなげる ためsistの指令と機能を生かしまして厚生労働省における医療aiプラットフォーム の構築運営体制の確立に向けた取り組みを推進していく予算として 令和4年度第2次補正予算で7億円を措置しております また医療機関と優れた技術を有するスタートアップ企業が連携して 医療現場のニーズに即した医療aiの開発実証に取り組むということ も重要でございます昨年10月28日に閣議決定されました 総合経済対策におけるsbirの抜本拡充を受けまして令和4年度第2次 補正予算においても必要な予算を措置しております これからやはりこの医療分野を含めスタートアップによる先端 技術分野の技術開発成果の社会実装ということを大切に考えながら 取り組んでまいります浦伸康君 この予算継続的であれば企業の皆さんも例えば現場でやっていた 技術者が上司に説明しやすくなるこれがちゃんと政府がバックアップ しているよということがこれからも大事だと思いますので引き続き 予算の執行とさらなる支援をしていただきたいと思います aiホスピタルの社会実装課程におけるアジャイル型としてより機能化 を図る課程にあって医療情報のにじりをまた症例把握などデータ 蓄積と利用活用の部分でaiホスピタルの実効性と効果が発現されると 私は考えておりますその際に法的な制約規制等の障壁 が生じた場合即座に対応できる体制を整えスピード感を持って 課題解決が可能となるように支えていただきたいと思います ご対応 いただけませんでしょうか

1:37:36

伊沢副大臣に伺います 伊沢厚生労働副大臣

1:37:42

このaiホスピタルにおきまして この厚生労働省においてもこの令和4年度第二次補正予算今高 市大臣が言及していただきましたこれブリッジというふうに申し上げ ますが研究開発とソサエティー5.0との橋渡しを行っていくプログラム でございますこの仕組みを通して厚労省が執行していくと支援を 行っていく予定でございます具体的には研究開発に対してこの 決め細やかに進捗管理を行っていくということでありますとか あるいは開発実施主体に対して相談支援を行っていくこうして 連携体制をしっかりと構築してまいりたいというふうに思って おります また厚労省においては具体的などういう課題があるか ということについて保健医療分野ai開発加速コンソーシアムという 識者の集まりでございますがここで議論をさせていただきました その中でこのプラットフォームの社会実装に当たってはこの医療機関 が安全にオンラインで利用できる仕組みが必要だという結論に至 っておりますそれを受けまして厚労省ではai プラットフォームを医療機関が安心安全に利用できる環境整備 また運用ルールの作成というものの検討を令和5年度から厚労課 研で実施する予定でございます三浦伸弘君 ぜひ厚労省現場に実装 する際に必ずいろんな課題が出ますのでスピード感を持って対応 していただきたいと思います またこれブリッジって極めていい制度 だと思いますプリズムから昇華をして現場により実装ができる その本当の上での橋渡しだと思いますのでこれを大きく育てていただける ように政府が挙げてつくっていただいたことを育てていただきたい と思います ai ホスピタルはチームai ホスピタルとして医療機関企業 日本医師会が強く連携して推進してまいりましたこの連携体制 を維持していくことが重要でありますチームの継続性を支えていくべき だと考えますがいかがでしょうか今後より研究技術開発が進んだ ai ホスピタルの実現は医療の近転化当初部でも都会でも同じ質の 診療また診察ができる社会が期待できます ai ホスピタルの社会実装に際して民間事業者日本医師会医療機関 などの取組を強力に支援し財政制度両面の支援を継続的に実施 しモデルケースまで昇格をすべきだと私は思いますぜひ取り組ん でいただけませんでしょうか

1:39:59

内閣科学技術イノベーション推進 事務局統括官那須野不敏君

1:40:05

お答え申し上げます ai ホスピタル では医療機関企業医師会の連携体制の構築に取り組んできたところ であって今後ともこれを継続する維持することは非常に重要である というふうに認識しております令和3年4月には医療 ai の普及発展 に向けた課題解決を目指して複数の企業などによって医療 ai プラットフォーム技術研究組合ハイプが設立されています現在 ハイプには14の法人が参加して医療 ai プラットフォームの構築 に向けて医療 ai サービスを多くの医療機関に廉価かつ公平に提供 するための基盤や新たな技術開発のためにデータを提供するための 技術開発基盤など基盤技術の開発を行っています また日本医師会に設立された aiホスピタル推進センターという のがございますこちらでは医療ai サービスを医師医療機関が安心 して利用できるようなガバナンスの仕組みの構築に取り組んでいる というところでございます両者の緊密な連携によって医療 ai サービスの開発普及のエコシステムが構築されてaiホスピタルへの 実装化が進むことが期待されます内閣府としてもaiホスピタルの 社会実装に向けて公式化取組の状況を注視しながら厚生労働省 など関係省庁と連携して必要な対応を行ってまいります 三浦廣彦君 ぜひaiホスピタルが社会実装できるように全力を挙 げていきたいと思いますまた行政の皆さんにも頑張っていただき たいと思います高市大臣はこれで質問終わりです のでご反応を取り図れいただけると思います 高市大臣におかれてはご退席いただいて結構です 三浦廣彦君 奨学金返還について伺います 内閣官房の皆様が我々の 要望も本当に受けとめていただいて推進をしていただいている 地方公共団体の奨学金返還支援事業についてこれまでの推移と ともに現状どのような状況にあるか御説明いただきたいと思います 内閣官房デジタル田園都市国家

1:42:28

構想実現会議事務局審議官西条 正明君

1:42:36

お答えいたします 議員御指摘の奨学金返還支援の実施実態数につきましては平成 27年度の5件97市町村から令和4年6月時点には36都府県615市区町村 まで広がっておりましてこれまで支援を受けた若者の数は約3万人 に上っております政府といたしましては返還支援 を行う自治体に対して平成27年度から特別交付税措置を講じている のに加えまして近年は要件の緩和や制度改善によりその活用を後 押ししているところでございます井浦延之君 この返還支援制度地方創生にも活用できますし多くの皆さんと ってみれば若い時代給料が上がらないときに企業も含めて自治体 がサポートをするとなると実績賃上げにもなるそういう制度であります そういう視点でより早く返還支援の情報が学生さんに入ることが 将来選択肢の増加につながってまいります 中高大の進学就職担当者へ直接を伝えて的確に情報提供体制を 整えていただきたいと思いますこれまでは現役学生への情報提供 がメインでありましたけれども自治体等の奨学金返還支援の対象 者は実は基礎支社である場合が相当数あります 今後基礎支社等への確実な情報提供例えばジャストから奨学金返還 等の通知ハガキ等に奨学金返還支援制度等の記述やqrコードなど を追加していただいてぜひ目に触れるようにしていただきたい と思いますぜひ取り組んでいただけません でしょうか

1:44:14

文部科学省大臣官房審議官西条 正明君

1:44:19

お答えいたします 議員御指摘のとおり地方公共団体や企業による奨学金返還支援の 取組につきましては学校担当者や学生等本人へ周知することは 非常に重要だと考えてございますこのため文部科学省では教育委員会 やpta各学校の進路指導就職指導の先生方に対して各種会議等において 周知を図ってきたところでございます一方で議員がもう一方御指摘いただき ました基礎者のみを対象とした周知これにつきましてはこれまで 十分に行われていなかった部分でございまして今回の御提案を踏 まえ今後具体的な方法等を検討の上周知に取り組んでまいりたい と思います三浦伸郎君 ありがとうございますぜひお願いしたいと思います 一問飛ばさせていただきます先般京都府の企業を訪問して企業 が奨学金返還支援を行っている取組についてお話を伺ってまいり ました会長さんが社員から奨学金の返済 が大変だとその声に応えて奨学金の返還額を企業が負担してここに 京都府が補助するという制度になっておりました 企業の奨学金返還支援について支援分については収入とならない この税制であったり社会保険料の負担が増加しない損金算入として 会計処理がなされるなど企業そして対象の従業員にとって多数のメリット があります支援制度の導入には企業への情報 提供特に中小企業の経営者経営企画人事担当者が知ることも必要 だり計算所を含めた商工会商工会議所中期庁なども皆さんが本当に強力 な体制を引いて主体となって進めていただきたいと思います 中期 庁が発行している中小企業施策利用ハンドブックなどに奨学金 返還制度企業にとってのメリットなども含めて掲載をして多くの 企業へ情報が届くようにしていただきたいと思います これは本当に 総合的に取り組むことによって実質的な賃上げにも重当すること になると思いますのでぜひ取り

1:46:15

組んでいただけませんでしょうか 文部科学省西条審議官

1:46:24

お答えいたします 議員御指摘の点 文部科学省といたしましては代理返還制度につきまして税制上の メリットがあるということ等を含めましてこれまでも中小企業 庁のメールマガジン等を通じて企業等へ周知を図ってまいりました この結果本制度を利用する企業等は増加傾向にありますが更なる 普及促進に向けまして御指摘の中小企業施策利用ガイドブック においても来年度2023年度版になりますけれどもこちらの掲載をいただける 方向で今中小企業庁と調整を進めているところでございます 引き続き関係省庁等とも連携いたしまして企業による代理返還制度の普及 に努めてまいります時間が参りましたのでおまとめ ください

1:47:10

明日 礼拝之部長

1:47:11

ぜひ奨学金返還支援制度これを みんなで社会で支えるように育てていきたいと思いますのでよろしく お願いします以上で質問を終わりますありがとうございました

1:48:04

柴田匠君 日本維新の会の柴田匠です。よろしくお願いいたします。まず最初に重要土地規制についてお聞きをいたします。今年1月に中国人女性によるSNSの投稿契機として、沖縄本島からほど近い柳原島のほぼ半分の土地がいわゆる中国撤去費によって取得されたということが明らかになって大波紋を呼んでいるところです。昨年施行されました、この委員会でも審議をしたわけですが、重要土地等調査法は、ご存じのとおり防衛関係施設等の重要施設や国境離島等の周囲1kmの区域を中止区域として指定をしていますし、自衛隊の基地や国境離島等などは特に重要とされる区域はこの特別中止区域と指定をしていますが、そこは土地の所有者や利用状況を調査できるということになってはいます。ただ、この今の島は中止区域等には設定はされていないために、高市担当大臣も記者会見などで、この島に関しては法律上の対処にならないということを述べていらっしゃるわけであります。ただ、沖縄の島々は、ここで改めて言うまでもありませんが、中国が海洋侵出を図る、いわゆる第一列島戦場にあり、どのように利用されるかは日本の安全保障に深く関わる問題だと言わざるを得ないと思っています。この八重島から約5キロ先には、この家島には在日米軍の家島補助飛行場というのがありますし、このいわゆるキャンプシワー部までは直線で言うと43キロの距離にあるということであります。このように沖縄の無人島が外国人に渡るということは、この安全保障の観点からも懸念が拭えないということになりますし、ご承知のとおり、中国には国の情報収集活動に協力するよう国民に義務づける国家情報法があって、島がアメリカ軍を監視するための拠点などに使われる恐れがないとは言い切れないのではないかと思っています。そこで、先ほど申し上げた重要土地調査法の附属第2条に基づいて、これに見直し規定があるわけですけれども、この区域の指定の対象となる離島や施設の要件の緩和、あるいはこの区域指定の範囲、距離、こういったものを再検討する必要があるのではないかと考えますが、担当大臣の御見解をお聞きをしたいと思います。

1:50:46

高市内閣府特命担当大臣

1:50:49

この重要土地等調査法につきましては、国会や地方議会などで長年の議論をいただき、また有識者会議の御提言も踏まえて、我が国の安全保障、領海島の保全及び国民生活の基盤の維持の観点から、その対象、重要施設周辺と国境離島及び友人国境離島地域離島とする法案を国会に提出し、御審議いただいて成立したものでございます。委員のおっしゃる中国の法律も、よくよく私も承知し、問題意識を持っております。ただ、この重要土地調査法ですが、今年の2月1日にようやく第1回目の区域指定が執行されて、本格的な運用を開始したばかりです。まずはこの法律を着実に執行して、区域内にある土地、建物の所有、利用状況などについて調査を行って実態を進めてまいります。今後の法の執行状況や安全保障をめぐる内外の情勢などを見極めた上で、更なる政策課題については検討を進めてまいりたいと思います。

1:52:04

柴田拓美君

1:52:06

私どもは御存じのとおり、かねてからこの土地規制の法案を出してまいりました。大変心配をして出してきました。この法律も100点満点とは我々の感覚から言えばいきませんが、しかし大事な重要な一歩だということで賛同しました。しかし、併せて不退期次、これは我が党だけではもちろんありませんけれども、17個付けさせていただいたわけで、いろいろ今申し上げた100点満点ではないし、抜け穴といいますか、そういったものも見られるということを心配をしているわけですね。そこで、この不退期決議14条では、土地の収容手続の導入について検討を求める旨が明記されております。やはりこの安全保障環境が厳しさを増している中で、外国地方による土地の購入が進んできているわけですね。法の実効性を確保するためには、国が土地を強制的に取得する手続まで整備する必要があると考えますが、この収容手続の導入について、政府はどのように検討しておられるのか、大臣にお尋ねをしたいと思います。

1:53:14

高市大臣

1:53:16

この重要土地等調査法案の作成時に開催した有識者会議の提言におきまして、土地収容制度など、試験制限の程度が大きい措置を設けることについては、今般の制度的枠組みの実施状況、有効性等を見極めた上で、安全保障をめぐる国際情勢等も踏まえ、慎重に検討していくべきであるとされたので、この法律には土地収容は盛り込まれておりません。他方、この重要土地等調査法では、重要施設などに対する機能阻害行為に対して勧告命令を行うこと、また機能阻害行為を防止する観点から国が適切な管理を行う必要があると認められる場合には、国による土地、建物の買取を行うなどの措置は講じられるようにしておりますので、全体としての制度の実効性は担保していると思います。この法律、やはり先ほど申し上げましたとおり、本格的な運用を開始したところで、かなりの作業量も今、抱えながらやっているところでございますので、まずはこの法律を着実に実行して、そしてやはり内外の安全保障環境、こういった情勢変化も踏まえて、そしてまた負担決議もいただいておりますので、更なる検討を進めてまいります。柴田拓美君 もう1つ、この負担決議、これは15条になりますが、この15条は、この法律で定められた土地と利用状況調査の手段というのは、公募収集や現時現況調査、土地利用者等からの報告調査などにとどまっているわけですね。対象となる土地の規模や地形によっては、利用事態を十分に把握できない事例も想定をされるものと思っています。そこでこの負担決議15条には、調査のあり方について検討する旨が明記をされていますが、実行的な情報収集体制を整備するためには、立ち入り検査の導入が必要であると考えますが、この立ち入り検査の導入に関する政府での検討状況はどうか、これもお尋ねをしておきたいと思います。

1:55:37

高市大臣

1:55:39

立ち入り検査につきましても、先ほど来申し上げました有識者会議の提言で、調査の対象に建物を加えるということにも鑑みれば、対象となるものの負担が大きいことから、調査の手法としては、現地・現況調査や公募の収集等までの対応とすることが適当とされたことを受けまして、この法律には盛り込まれておりません。しかしながら、更なる政策課題ということについては、今後の法執行や安全保障をめぐる内側の情勢、この状況を踏まえながら、負担決意もしっかりと踏まえながら、検討は進めてまいります。

1:56:25

柴田拓実君

1:56:27

いろいろ、今の現状といいますか、取組状況をお聞きをしましたが、今回のこの無人島の半分といえ、購入に当たって大変な公民的な関心も高まっていますし、せっかく去年、できましたが、施行されることになりましたが、やはり不備も見られるというのを心配をするところです。この見直し、この法律の不足第2条には、施行後5年後の経過時の見直しを規定をしていますけれども、やはりまずは積極的な運用というものを適応していくということが大事だと思いますが、この見栄えのない、こうやって土地が買収をされていく、しかも安全保障上、非常にリスクがあると思われるところが、そういうことになるということに、やはり何らかの歯止めをかけていく必要があると思います。早く。従って、先ほど言いました5年後の見直しとなっていますが、この期間に関わらず不備が明らかになれば、あるいはしっかりと対策を講じるべきだという主張性が高まれば、見直しを迅速に、この期間に関わらず見直しを迅速に行うべきではないかと思いますが、大臣の御見解をお聞きをします。

1:57:38

高橋大臣

1:57:41

それはおっしゃるとおりだと思います。令和4年9月、昨年の9月に閣議決定させていただいた基本方針におきまして、我が国の安全保障をめぐる内外情勢が法成立施行時に前提としていた状況から著しく変化した場合には、同条の規定に関わらず、5年の経過を待たず、必要な検討見直しを行うことといたしております。

1:58:08

柴田拓実君

1:58:09

私は申し上げたのは、その期間に関わらず必要があれば見直していくというのは、安全保障上やはり重要なことだということだと考えていますので、ぜひそんな考えに立って、検討作業をしていただきたいと思います。高橋大臣への質問はこれで終わりますので、御退席いただいて結構です。委員長よろしくお願いします。高橋大臣は御退席いただいて結構です。

1:58:34

柴田拓実君

1:58:37

次に国民保護についてお尋ねをしていきたいと思います。まず最初にこのJアラートについてですが、今年になってからも北朝鮮からのミサイルがどんどん飛んでくるわけで、発射されるわけであります。さらにこれからも、金正常氏は北朝鮮の太平洋を射撃場とするということなどを述べて、ニューレットを超えて弾道ミサイルが太平洋に打ち込まれる可能性も示唆されているところでございます。国民は、一般の人はいつ何時物が飛んでくるか分からないわけで、そういう意味では政府の発信に依存せざるを得ない。したがってこのJアラートは非常に重要になるわけですが、去年の秋にやはり北朝鮮からミサイルが発射された際にもご発信されたり、情報を伝える防災行政無線が作動しなかったり、発信まで時間を要するような不具合が生じております。より早く、より正確にこういうものが発信されなければ、命を最終的に守れないわけでありますから、意味がないということになりますが、今、新聞報道などによると、この回収に来年の夏までかかるというように書かれています。東京からも聞きましたが、去年の秋の諸々のトラブルが約1年近くかからないと回収ができないというのは、いかがなものかと思いますが、より早期にやはり完了させていくべきではないのか、合わせて取組状況とともにお聞きをしたいと思います。

2:00:09

内閣官房内閣審議官 斉藤秀夫君

2:00:14

お答えを申し上げます。Jアラートにつきましては、特に送信時間を一層早めることについてご意見をいただいたことも踏まえ、国民の皆様の避難行動の時間を少しでも長く確保する観点から、必要なシステム回収を行うこととしたところであります。すでに回収作業を開始しているところでありますが、複数の要素が関わる回収であり、不具合がないことを確認する検証作業をも着実に行う必要があることなどから、本年夏ごろに本格的な運用を開始する予定といたしております。 なお、一部の運用については前倒しで実施することとしております。今回の回収を着実に実施することを含め、今後とも国民の安全安心のため、より迅速かつ的確な情報提供に努めてまいります。なお、昨年10月4日にJアラートの送信の必要がなかった東京都の当初部の旧町村に送信してしまったシステム上の不具合につきましては、その翌日に回収を終えたところでございます。柴田拓実君 これからもどんどん飛んできそうな、発射されそうな気配があるわけですから、やはりしっかり回収を急いでもらいたいと思います。できるところから、先ほどおっしゃっていた前倒しできるところはやってもらいたいものだと思っております。改めて求めておきたいと思います。次に、このJアラートですけれども、先般もそうでしたが、去年の秋もそうでしたが、その地方自治体での機器の故障であったり、通信回線の切断だったり、極めて初歩的な防災強制無線のトラブルミスが多かったと思われます。そこで、国は国としてしっかりやってもらわなければならないんですけれども、この地方自治体においても日々の点検であったり、作業の確認であったり、やはり訓練等をしっかり徹底して、機器意識を高めてもらうという必要があると思っていますが、どのように取り組んでいるのか、これは消防庁でしょうか、お聞きをしたいと思います。

2:02:26

総務省消防庁国民保護防災部長 田辺康彦君

2:02:34

昨年の弾道ミサイル発射事案の際には、複数の市町村においてJアラートの情報伝達に支障が生じたことを受け、総務省消防庁では、全ての市町村に対し、Jアラート機器の点検、正常な作業の確認を要請するとともに、主な支障事例の原因と対策を周知し、再発防止の徹底を図ったところです。平時より、全国の市町村を対象にした受診確認試験を毎月1回、住民に対して実際の情報伝達を行う全国一斉情報伝達試験を年4回程度実施しているところです。これらの試験を通じ、Jアラート機器の点検・確認を行ってきたところですが、昨年の事案で支障があったことを踏まえ、情報伝達試験の前に、市町村によるチェックシートに基づく関連機器の自己点検や都道府県による確認作業を新たに取り入れ、点検体制の強化を図ったところです。今後も点検やテストを切れ目なく行うことにより、国民の安心・安全のため、迅速かつ的確な情報伝達に努めてまいります。

2:03:53

柴田拓実君

2:03:55

地方の現場で住民の命を預かっているというか、接しているのは地方自治体ですので、しっかり危機感を持ってやってもらえるように、消防庁としても取り組んでいただきたいと思います。次に避難実施要領パターンについてお聞きをしますが、この国民保護法は平成16年に制定されて、翌17年には国民の保護に関する基本指針というのは閣議に決定されています。それに基づいて複数パターンを含めた避難実施要領パターンというのを作るように義務付けられているわけですが、この作成状況はどうか、この複数パターンも含めてですね、作成状況はどうか。また、遅れている自治体に対しては、国としてもサポートをしっかりしていくべきだと思いますが、併せて、これも消防庁でしょうか、お尋ねをします。

2:04:46

総務省消防庁田辺部長

2:04:53

全国の市町村における避難実施要領のパターン作成状況は、昨年、令和4年4月一日時点で1つ以上のパターンを作成済みの団体が69%でした。そのため、消防庁では、本年度避難実施要領のパターン作成に関する研修会を、作成率の低い都道府県を中心に現地に赴き、計13回実施するとともに、全国の未作成市町村を対象としたオンライン研修会を年4回開催するなど、未作成団体のパターン作成を重点的に支援してまいりました。その結果、今年、令和5年2月1日時点では、全国の85%の市町村が作成済みとなっております。今後とも、有事への備えとして、全国の市町村において、複数の避難実施要領のパターンが作成されるよう、都道府県と連携し、積極的に支援してまいります。柴田拓実君 地方自治体、ちっちゃな自治体は、特になかなか国民保護関係の業務にする人は限られてきます。大変、他の業務などを持って忙しいわけで、そういった遅れている地方自治体等に対して、しっかりとサポートを国としてもしていただきたいと思います。次に、地下シェルターについてお尋ねをします。今回、昨年末に安保関連三文書でシェルター整備の方針が明記されて、様々な種類の避難施設を確保すると盛り込まれたわけですが、ご存じのとおり、去年の4月1日現在なので、若干数字が違うかもしれませんが、避難施設としては9万数千箇所指定はされている。しかし、その緊急一時避難施設は5万2490箇所、そのうちより安全性が高いと考えられる地下施設は1591しかないということになります。これでは1億2千万人いる日本の国民の友情もあることは、非常にまだまだ十分ではないということになりますが、今、令和3年度から7年度まで集中取組官として一生懸命取り組んでいらっしゃるわけではありますが、この地方自治体やあるいは民間との協力をめながら、やはりより早期にというか、より早く進めていくことが必要だと思いますし、この地下シェルターを促進するためにも、そういったことをやろうとする民間への財政支援ということも考える必要性があるのではないかと思いますが、どう考えていらっしゃるか、併せてお聞きをしたいと思います。

2:07:37

内閣官房、斉藤内閣審議官。

2:07:42

お答えを申し上げます。弾道ミサイル攻撃による爆風等からの直接の被害を軽減する緊急一時避難施設の指定を推進していくことは、国民の安全・安心を確保する上で重要な課題であると認識いたしております。政府としては、令和3年度からの5年間を集中的な取組機関とし、地下施設の指定を重点的な取組事項の一つとして、都道府県等に対し働きかけを行っているところであります。また、地下の大規模施設につきましては、管理者が民間の団体であることが多く、その理解や協力を得ることが不可欠でありますことから、政府としても民間鉄道事業者の地下駅舎の管理者や地下駐車場の管理者等を対象に、重点的な働きかけを実施しているところであります。こうした取組によりまして、指定された地下施設は、令和3年4月から令和4年4月までの間に313箇所増えて1591箇所に、また、地下駅舎を例にとりますと、令和2年4月時点で0箇所だったところ、令和5年2月末現在で531箇所となるなど着実に成果が現れているところであります。その上で、より過酷な攻撃を想定した施設につきましては、一定期間滞在可能な施設とする場合に必要な機能や課題の検討を進めているところであり、現時点において具体的な整備の方策をお答えする状況にはございませんが、引き続き、様々な種類の避難施設の確保に向け、しっかりと取り組んでまいります。

2:09:34

柴田拓実君

2:09:36

民間企業などが設置をするシェルターについては、やはり積極的に財政支援などを考えていく必要があるのではないかと思います。この点については改めてまた、今日は時間もあるのでお聞きをしたいと思います。次に官房長官にお尋ねをしますが、政府の国民の保護に関する基本指針では、離島の住民の避難については、全住民の避難を視野に入れた体制整備を求めています。特に沖縄県の住民の避難については、沖縄本島から、いや本土からの、いや、ごめんなさい。沖縄本島や本土から遠距離にある離島の避難体制づくりに、国が特段の配慮をする必要があるというふうにしているところです。専門家が試算すると、そういうところ、八重山とか宮古の方から避難する場合に、八重山からは18日程度、宮古からは21.5日程度が必要だという試算もありますが、民間運送事業者と連携をして、航空や海上におる避難のための運送手段を確保するとともに、場合によれば、防衛士や海上安庁の航空機や船舶も活用して、住民の避難を迅速に進める必要があると考えますが、今日はちょうど沖縄で頭上訓練もやられているとお聞きをしていますが、離島住民の避難体制の強化をどう取り組むかお尋ねをします。

2:11:03

松野内閣官房長官。

2:11:11

柴田先生にお答えをさせていただきます。離島の避難に関しましては、当該避難となる場合、輸送手段の制約という特有の困難があり、特に沖縄県については、国民保護基本指針において、国が特段の配慮をすることとされていることも踏まえ、国として積極的に支援することとしています。その上で、南西地域の住民避難に関しては、先生から御指摘いただきましたとおり、本日、自衛隊や海上保安庁を含む国の関係省庁、沖縄県、崎島諸島の御市町村等が協力して、武力攻撃予測事態を想定した頭上訓練を実施し、避難の手順を確認、具体化することとしています。この訓練の準備検討に当たっては、国民保護法上、住民の輸送手段の確保は県が、住民の避難誘導には市町村が主として担うものとされているところであります。国としても運送事業者に対して、輸送手段の確保を働きかけるなど、積極的に参画し、支援を行っていく考えであります。今後とも、こうした検討訓練等を通じて、連動の向上や課題の改善を図るなど、引き続き、離島からの住民避難の実効性向上に努めてまいりたいと考えております。

2:12:38

はい、市畠拓実君。

2:12:40

今日の頭上訓練をもとに、さらに日動訓練などに進んでいくんだろうと思いますが、今おっしゃったように、実効性がしっかり確保される、そういうものにしていっていただきたいと思います。時間がありませんので、ちょっと台湾有事の話で飛ばさせていただいて、先ほどから触れている国民の保護に関する基本指針ですけれども、これ、この前の、昨年末のこの3文書の改定で、この国民保護に関する期日が増えたということもあります。これを受けて、この具体的な取組をしっかりやっていくためにも、この国民の保護に関する基本指針、これが非常に業務計画をつくったり、あるいはこの国の指定行政機関などが計画をする際に非常に重要なものになるわけですが、この改定を受けて、やはり支援を見直すべきではないか。平成29年以来見直されていませんが、見直すべきではないか。また見直すとすれば、どのような点を見直す必要があると考えていらっしゃるか、官房長官にお聞きをします。

2:13:45

松野官房長官。

2:13:49

お答えをいたします。国民の保護に関する基本指針は、これまでも必要に応じて見直しを実施してきているところであります。昨年12月に決定された国家安全保障戦略においては、住民避難等の訓練の実施と検証を行った上で、必要な施策の検討を行うとしているところであり、今年度も沖縄県における訓練を含め、48回にわたる国と地方公共団体が、共同で行う住民避難などの国民保護措置に係る訓練を実施しているところであります。そうした訓練の実施と検証等を踏まえ、必要な施策を講ずることとしており、その結果、必要があれば基本指針を見直すことも検討してまいりたいと考えております。

2:14:41

柴田拓実君。

2:14:43

せっかくこれまでなく国民保護について、3文章でも書かれることになりましたから、それを適切かつ円滑な執行を図るためにも、見直しをしっかりやるべきだと思っておりますので、よくやっていただきたいと思います。官房長官の質問はこれで終わりますので、ご退席いただいて結構です。委員長よろしくお願いします。松野官房長官は、ご退席いただいて結構です。

2:15:08

柴田拓実君。

2:15:10

それでは、ストーカーの問題について、国家公安院長にお尋ねをしたいと思います。すいません、時間がなくなってきましたので、2つまとめて国家公安院長に関連がありますので、お聞きをしたいと思いますけど、平成4年のストーカー事案の相談件数は、1万、2万弱と、ここ数年、非常に高水準で推移をしています。全国の国家公安委員会が出した禁止命令も、1744件と過去最多になっていると言われていますが、この1月には福岡でも悲惨な事件がありました。とうとう命が失われるということになりました。こうした状況を踏まえて、被害者の安全確保を最優先に、どのように対策を進めていくか、お尋ねをしたいと思います。併せて、私は非常に大事だと思っていますのは、被害者の無害化を図っていくことが極めて重要だと思っています。やはり、加害者の執着心などが変わらなければ、被害者はいつまでも命の危険を感じざるを得ない、逃げ続けなければならないと思っています。そのためには、精神医学、あるいは心理学的なアプローチが必要だと思っています。それによって、支配力や執着心から脱出させられることをしていく必要があると思っています。警察も既にこの点着目して、医療機関と連携をして、加害者に受診を働きかける取組を、平成28年から開始はしていますが、これは任意で、費用も自己負担で、なかなか受診率が2割弱で伸びないということがあります。ただ、全国の中には、この公費で受けられる制度を導入して、最近では結構利用者が増えているところがあると聞いていますが、こういったものを全国展開していく必要があるのではないか。それによって、この被害者を守っていくということにつなげる必要があるのではないかと思っていますが、併せてお尋ねをしたいと思います。

2:17:11

谷国家公安委員長

2:17:15

まずは、ストーカー事案の相談件数なり、禁止命令等の件数は、大変厳しいものがあります。引き続き厳しいものがあります。そういうことから、こういう事情を踏まえまして、被害者等の安全確保を最優先に、積極的な事件化も含めて、最大限の措置が速やかに講じられるよう、関係機関等と連携して、組織的な対応を推進することについて、警察をしっかり指導してまいりたいと思います。また、ストーカー被害者に対する過温セリングや治療についてでございますが、御指摘のように再発の防止に結びついた例もある一方で、やはり再発したという例も見られ、どのようなアプローチが効果的か、また、十分な科学的知見が得られているとは、言い難い状況であります。面談を無料としても必ずしも受診につながるものではなく、受診が同期づけられるような、さまざまな形での働きかけが必要であると承知しております。こうしたことから、現時点では、全国一律の交付負担については、慎重な検討が必要と認識しておりますが、現在行っている受診の働きかけの取組を、今後も着実に推進するとともに、効果的事例や再発状況等を把握していくよう、警察を指導してまいりたいと思っております。時間が参りましたので、おまとめください。ありがとうございます。これで質問を終わらせていただきますが、既に、首都高規制法の改正の中で、医学的アプローチが強く求められてきたところでもありますし、海外では既にいろいろな実証の結果が出ている、そういったものを参考にしていただいて、加害者のマインドをコントロールしていくことが、事件を少なくさせていくという、つながっているところもありますので、しっかりこれは勉強もしていただきたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。

2:20:00

上田清志君。

2:20:04

国民主党新緑部会の上田清志でございます。大臣におかれましては、日々ご苦労様でございます。早速ですが、岸田内閣における、あえて異次元の少子化対策、というふうに目を打っておられるわけですが、この疑問は何でしょうか。

2:20:26

小倉国務大臣。

2:20:28

お答えいたします。異次元の少子化対策について、岸田総理はですね、個々の政策の内容や規模はもちろんであるが、これまで関与が薄いと指摘されてきた企業や男性、さらには地域社会高齢者や独身の方も含めて、社会全体の意識の改革を含めて、次元の異なる対策を講じていくと、こう述べております。私といたしましてもですね、今検討段階ではございますが、前進的な対策にとどまらず、長年の課題を一気に解決に向けて前進をさせ、今の子育ての不安を払拭することができるように、取り組んでまいりたいと、このように考えております。

2:21:07

委員長 上田清志君

2:21:09

フォーカス的な中身なもので、規模というのがよく見えなかったですけれども、とりあえずは受け止めました。そこでですね、国立社会保障人口問題研究所の調査で、第16回出生同行基本調査2021年によるとですね、一生結婚するつもりがないと答えた未婚女性が、2015年の前回調査の8%から増加して14.6%。同調査によると、独身生活の利点として、行動や生き方が自由と答えた未婚女性が78.7%、前回は75.5%だったそうです。家族を養う責任がなく気楽と答えた未婚女性が24.1%、前回は19.8%ということです。一方、結婚の利点として、自分の子供や家族がモテると答えた未婚女性が39.4%、前回が49.8%ですので、約10%減少と。比較的若い世代、いわゆるZ世代といわれます18歳、25歳に特化した資料がお手元に置いてある資料1でございますが、ここに来ると若者の5割が結婚しようと思わない、子供が欲しくないというような回答をしているわけでございます。若者の結婚欲を低下させている要因に、自分の子供や家族を持つことよりも、独身の自由、気楽さを重視する価値観の変化の可能性があるのではないかと、このように思わざるを得ないわけでありまして、これまでは児童手当などの経済支援、幼児教育、保育サービスの強化、あるいは働いてあった改革の推進で、先ほど大臣が言われましたように、中法も含めて社会全体で取り組む決意という、総理の思いがあるんですが、一般的に言えばこれは、結婚された人たちに対して、そういう社会全体で包み込んでいくということですので、プラスワンの政策、つまり、子供がお一人であったらもう一人をもうかとか、子供が二人だったらもう一人、あるいはなかなか大変だから子供を埋めないねと思っているところを、そうした社会政策のおかげで、もう一人と、もう一人じゃなくて、ちゃんと子供を持とうねという、こういうものだと思いますが、所得を増やしたり、あるいはこういう社会全体で包み込むような支援策以上に、若者の価値観に変化があるとすると、これはまた話が別になってきますので、この点については、政府あるいは大臣として、どのようにお考えですか。

2:24:31

小倉国務大臣。

2:24:33

お答えいたします。委員お示ししていただいた案件調査のとおり、将来子供が欲しくないと回答した45.7%について、子供が欲しいと思わない理由、これを問うたところ、お金の問題が17.7%、お金の問題以外が42.1%であり、お金の問題以外の理由については、育てる自信がないから、子供が好きではない、子供が苦手だから、自由がなくなるからが上位になったとのことであります。まずこの調査結果につきましては、率直かつ切実な若い世代の声として、受け止めていきたいと思っております。この資料にもありますように、お金の問題と両方と合わせると、それでも60%近くが、お金に関わる不安を挙げていらっしゃいますので、そういった意味では、子育てに対する経済的な負担をいかに軽減するかというのも、変わらず重要な課題であると思います。だからこそ、総理の指示の下で、児童手当を中心とした経済的な支援の強化というものを議論させていただいておりますし、そもそも結婚する前の段階で、若い人たちの所得が伸び悩んでいるという話もございます。実際に、子籍雇用労働者の未婚率が、子籍雇用に比べて特に男性で、顕著に高くなっている、こういうデータもございますので、構造的な賃上げ含め、所得を増やすような施策の重要性は、論を待たないと思っております。それに加えまして、お金の問題以外もございますので、そのお金の問題以外につきましては、やはり子育て自体に不安や負担を感じる、といった若い世代の思いが、調査結果に表れているというふうに思いますし、子供を持ってしまうと、仕事なり趣味なり、自分の人生の幅が狭められてしまうのではないか、そういうような不安も、この調査結果に表れているのではないか、というふうに思います。そういった課題をどう解消していくかというのも、大きな検討課題だと認識しております。加えまして、出生動向基本調査によりますれば、依然として男女ともに多くの方、約8割以上の方が、いずれ結婚することを希望しておりますが、適当な相手に巡り合わないなどの理由で、その希望が叶えられていない状況もございます。そういった中で、やはりどれか一つというわけではなくて、少子化の原因自体が、さまざまな要因が絡み合っておりますものですから、その要因を一つ一つ丁寧に取り除くような、いわば総合的な少子化対策が、今求められているのではないかと、こういうふうに認識しております。

2:27:09

委員長、上田清志君。

2:27:11

そこで私は一つ、一つの方向でのアプローチをしていきたいと思っております。結婚意欲の低下の原因として、親の夫婦関係の不和とか、親子の関係気迫化の可能性について、考えていくべきではないか。その資料が、資料の2と3でありますが、親の夫婦関係が良好なほど、この結婚願望が高くなるという調査結果がございます。あるいは親からの愛情、自己肯定感、結婚願望には相関関係があると、内閣の調査結果もございます。そういうことを踏まえて、自分の親が仲良くしていれば、自分も同じような家庭を持ちたいと思い、親から愛情を受けていると感じていれば、自分への満足感も高まって、家族を持つことの自信にもつながるだろう、というような肯定感が出てくると。逆に、自分の親が不仲であれば、結婚して家庭を築く欲が低下し、親から愛情を受けていないと感じれば、自己肯定感も下がり、結婚して家族を持つ自信が持てなくなる、というようなことも推定されます。現に日本では3組に1組が離婚する状況です、2020年。1970年に14組で1組でしたので、相当な上昇であります。毎年20万人以上の子どもが、親の離婚を経験し、こうした状況が20年以上続いているわけでございますので、親が離婚した子どもが、親権を喪失した親と意味のある交流、例えば、各州に1回会うとか、そういうことができない、それができる人たちが4点指定しました、6.4%で、多くの子どもたちは、単独親権の中で、片親としかお付き合いをしていない、こういう現実があるわけであります。そういう状況で、内閣府の調査、平成30年ですが、我が国と諸外国との若者の意識に関する調査で、自分の親から愛されていると思う者は、34.9%です、日本では。アメリカが68.8%ですので、約2分の1。比較的低いと言われる韓国の52.4%に比べても低い。日本がご案内のように、離婚後単独親権制を採用していますので、その可能性もあるのではないかと考えざるを得ません。4年期に親が船下で離婚し、それを機に片方の親との関係が断絶したまま、成長した日本の若者が自分の体験したことのない、両方の親と子どもたちの家庭を、憧れていくというような雰囲気というのは、どうしても少なくなるだろうと推定されます。この部分の調査がないもので、どっちにしても、毎年の出生数が80万人を切って、18万人の子どもたちが片親との家庭の中で育ち、それがもう20年以上続いているわけですから、こうした子どもたちに対する影響が、相当インパクトがあるのではないかと考えざるを得ません。こういうインパクトに関して、調査が私が知る限りではないもので、こうした点について、大臣はどのようにお考えになり、あるいは調査がありよということであれば、お示しもいただきたいと思いますし、なければぜひこの関係については、調査をすべきではないかと考えておりますので、いかがだかと思います。

2:31:27

小倉大臣。

2:31:30

委員御指摘のような、父母の夫婦関係、そしてそれがもたらす子への影響については、委員が御紹介をいただいた論文を含め、様々な考え方があろうかと思います。一方で重要なのは、私どもといたしましては、家族の在り方が多様になっている中で、子どもを誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押しをしていくことだと、このように考えております。そういった考えにのっとりまして、来月発足をする子ども家庭庁におきましては、子育て家庭に対する児童手当や、児童扶養手当等による経済的支援、一人親の話ございましたが、一人親世帯など、それぞれの家庭の状況に応じた生活支援、子育て支援、就労支援、子どもの居場所づくりに関する施策など、様々な子どもや子育て家庭に対し、切れ目のない包括的な支援ができるよう、しっかり取り組んでいくことが重要であるというふうに認識しております。

2:32:32

小田清志君。

2:32:33

必ずしも私の質問の意図が伝わっていると思いません。要は、父母の離婚、別居を経験した子どもの20.1%が、統計上、資料5の方に用意しておりますけれども、精神的不安定、7.9%が不登校、5.7%が引きこもり、4.1%が自殺未遂、用意じゃないですね。相当な精神的な損害を与えている。これが、父母の離婚だけではなくてですね、単純に離婚だけではないと思います。やっぱり、片方の親に会えなくなる。やはり、ママも大好きだけども、パパも好きというのが子どもだと私は思っております。それぞれの役割があると思いますが、こうしたことが十分でないところにですね、自己肯定感がなかなか湧いてこない。そういうものがですね、もし、相関会計にあるとすればですね、今、大臣が言われたような政策だけでは、もちろん大変大事な政策ではあるんですが、その政策だけではですね、十分ではないのではないかと私は思いますので、改めて、どのように本当にお考えなのか、そしてこの関係をですね、調査する気はないでしょうかということを、再び質疑したいと思います。

2:34:10

小倉大臣。

2:34:12

まず、子ども家庭庁としては、来月発足しますが、支援局というところで、子どもが直面をする様々な問題、子どもの貧困や児童虐待、いじめの問題、そういったものを対応する予定であります。しっかりそれぞれの子どもの置かれた家庭の状況に応じて、きめ細かい支援をしていく必要があろうかというふうに思います。その中で、当然、子ども家庭庁としては、EBPMを掲げておりますので、エビデンスベースでしっかり政策を進めていく必要があると、このように認識しております。この離婚を一つの軸として調査をすべきかどうかにつきましては、私は慎重であるべきだと思っております。はからずも、離婚だけがこのような問題ではないとおっしゃいましたように、逆に言えば、様々な家族の在り方というものがありますので、一つの家族の在り方だけを取り上げて、子どもの影響を論ずることは、そういった家族形態に対するある種のスティグマも生むことにもなりますので、そういったことを政府が中心となって調査をする、ある種の結果を公表することについては、私は慎重であるべきだとこのように考えております。

2:35:30

委員長 上田清志君

2:35:32

大臣も御案内のように、現在、法務省において、共同申権の法案が提案される運び、これはまさに、離婚後の単独申権制と比べて、どう違うのかということで、あるいは勝っているのではないかと、そういったことが前提になっているわけでありまして、日本とトルコともう1カ国ぐらいですかね、単独申権制は、全世界的には離婚後の共同申権制を採用していて、まさにアメリカあるいはお隣の韓国などは、この共同申権の中で、両方の親と子どもたちが交流するという、こういうことが起こっているわけでありますので、こうしたことも含めると、やはりこれは正確に子ども家庭調等で、どういう影響が本当にあるのかないのか、真剣に調べる必要があるのではないかと、私は思いますが、いかがでしょうか。

2:36:48

小倉大臣。

2:36:51

真剣のあり方について、ご質問をいただきました。この真剣のあり方につきましては、やはりこれは法務省の施策でありますので、この真剣のあり方をどう議論するか、どういう情報を収集すべきか否かについては、一義的にはやはり子ども家庭調ではなくて、法務省の主張であるのではないかと考えております。

2:37:13

上田清彦君。

2:37:16

うまく交わされたという感じもありますが、子ども家庭調がまさに、総合的にアプローチをするために作られたということで、いろいろな形でアプローチしていただきたいという意味で申し上げました。これはちょっとさておいて。副大臣にお伺いいたしますが、今ずっと述べてきましたように、少子化の観点から見ても、政府は離婚後の共同真剣制度というものを、もっともっと前向きに取り上げていくべきではないかと、このように私は思っておりますが、この改正案についてのお考えについて、副大臣としての所感を聞きたいと思います。

2:38:07

門山法務副大臣。

2:38:11

お答えいたします。父母の離婚後の真剣の在り方については、この利益の観点から重要な課題と認識しているところでございます。この課題につきましては、今まさに法務大臣からの諮問を受けて、法制審議会、家族法制部会において、調査審議がまさに進められていることから、この状況において法務副大臣として具体的な意見を述べることは、差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、法制審議会においては、引き続き充実した調査審議が行われることを期待しているところでございます。

2:38:47

上田清志君。

2:38:49

副大臣、少子化の観点から見たときに、どのようにお考えかということを伺ったところでございます。

2:39:02

片山副大臣。

2:39:05

離婚後も適切な形で親子の交流が図られるということは、これは子の利益という観点からはとても重要であるということは、私も認識しているところでございますが、この離婚後の親権制度をどうするかというのは、様々な角度からの検討が必要であると認識しております。委員からは、少子化対策の観点から、共同親権制度が必要だというご指摘をいただいたものというふうに、理解はしているところでございますが、まさにこの共同親権にするのか、単独親権にするのか、それとも接種するのかということは、まさに今審議会でやられていることですので、私からは答弁を差し控えさせていただきたいということでございます。御理解賜りますようお願いいたします。

2:39:55

上田清志君。

2:39:57

小倉大臣にも申し上げたいと思いますが、今、私、いろいろなアプローチから、少子化対策に関して、総合的な見方をしていく必要があると、とりわけ今、法務省でのこの単独親権制から、あるいは共同親権制への移行ということも踏まえて、しっかり論議をされているところでございますので、やはり少子化対策というのは、なかなか経済的な支援だけではなくて、社会全体の雰囲気ももちろん大事ですが、いろいろなアプローチからやっていかないと、困難なのかなと思っておりますので、その点を踏まえてどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

2:40:47

井上聡君。

2:41:05

日本共産党の井上聡です。4月1日にスタートする子ども家庭庁の所掌事務に、困難な状況にある子ども支援として、障害児への支援があります。その中に、学校へ通う障害を持つ子どもたちに、仲間とともに生活や遊びを通じて、豊かな放課後や休日を保障する、放課後等デイサービス事業があります。この事業は、関係者の粘り強い運動で、2012年に創設をし、子どもたちは親・家族から歓迎をされております。当初3,000弱だった事業所数は、昨年11月時点で1万9,424へと大きく増加をしております。一方で、さまざまな課題があります。まず、報酬の問題です。2018年度、21年度と、これまで2回の報酬改定が行われる中で、コロナ禍による利用者控えも加わって、少なくない事業所が運営困難な状況に陥っております。お手元の資料1は、障害のある子どもの放課後保障全国連絡会、略称全国放課後連の2022年度事業所収支状況調査でありますが、これによりますと、2022年度の単年度で、100万円以上の赤字という事業所が41.4%、調査に回答した施設全体を平均すると、年間140万円強の赤字という厳しい状況となっております。現時点ではこれは厚労省の所管ですので、事務方に聞いていただいていますが、こういう現状をどのように認識をされているでしょうか。厚生労働省社会援護局、障害保険福祉部長、

2:42:53

返美里志君。

2:42:57

お答え申し上げます。放課後等デイサービスにつきまして、ただいまご質問にありました障害のある子どもの放課後保障全国連絡会の方からは、収支が赤字で厳しい状況にある事業所が多いといった旨の声があるということは、承知をしているところでございます。厚生労働省といたしましては、直期障害福祉サービス等報酬改定に向けまして、放課後等デイサービスも含めた障害福祉サービス事業所等の経営実態等を把握することとしておりまして、その結果を踏まえながら検討を進めてまいります。

2:43:35

井上聡君。

2:43:37

この調査で赤字の理由で最も多かったのが、2021年度の報酬改定によって、基本報酬の単価が減少したというものなんですね。資料2を見せていただきますけれども、基本単価の減少に加えて、児童指導員課配の加算の単価の減少などなど、赤字の理由として挙げられております。2018年度の改定で、一定の必要に該当する障害人の数が5割以上である場合を区分1、5割未満を区分2と2段階に設定しましたけれども、2021年度改定ではこの区分が廃止をされました。それと一緒に、人員配置の基本報酬単価が切り下げられたわけですが、どのような理由でこのときの報酬単価の切り下げを行ったんでしょうか。

2:44:31

厚生労働省 評味 部長

2:44:37

お答え申し上げます。令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定におきましては、令和2年障害福祉サービス等経営実態調査を踏まえて行ったところでございますけれども、この調査の結果におきましては、障害福祉サービス全体の平均収支者率が+5.0%であったのに対しまして、放課後等デイサービスにつきましては、平均で+10.70%と、大幅に全体平均を上回る水準であったことなどを踏まえまして、限られた財源の中で効果的なサービス提供を促進するという観点から基本報酬を引き下げ、一定の適正化を図ったところでございます。一方で、その上で手厚い支援が必要な子どもへの支援について、より適切に評価をする観点から、理学療法士など専門職による支援を評価する課産の創設、著しく、柔道及び行動上の課題があるなど、ケアニーズが高い障害児や虐待等のリスクがある障害児を受け入れて支援したときの課産、こうしたものを創設するなど報酬の充実も図っているところでございまして、放課後等デイサービスにおいては、こうした課産も活用して、様々な支援ニーズに対応しながら支援を行っていただきたいと考えているところでございます。

2:45:58

井上聡君。

2:46:00

収支差率が放課後デイは高いと言われましたけれども、放課後デイの収入は子どもが通ってこないと報酬が入らないという、非払方式のために、インフルエンザなどで通所率が下がったときの減少分の補填につかれているような実態もありますし、前の厚労省の支援室長も、放課後年との懇談で、理準追及タイプの事業者は、どういう回答をやっても人件費を下げると、結局下がった報酬で黒字が出てしまうという発言もされています。問題は、理準追及主義ではなくて、子どもたちのために質の高い支援を行っている事業者が赤字になっているということだと思うんですね。そういう実態をしっかり把握をしていただきたいと思うんです。先ほどもありましたけれども、この春から2024年度の報酬改定に向けた議論が開始されます。次期報酬改定にあたっては、放課後年の皆さんをはじめとして、現場の声を十分に聞いて、これまでの報酬改定が事業所の経営に与えた影響をしっかり総括をして、その上に立って検討するべきと考えますけれども、いかがでしょうか。

2:47:11

厚生労働省 蝉美部長

2:47:16

お答え申し上げます。放課後等デイサービスは、障害のある就学時に対して、放課後等に自立支援のための活動や交流の機会の提供等を行うものであり、障害のある子どもの発達支援を担う重要なサービスであると認識をしております。次期報酬改定に向けましては、前回の報酬改定の効果ですとか、事業所の経営実態なども踏まえて、有識者も参画している報酬改定検討チームにおいて、関係者からの声もお伺いしながら、丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。

2:47:47

井上聡君

2:47:49

しっかり声を聞いて、実態を把握をしてやっていただきたいと思います。先日、全国放課後連の皆さんからお話を伺う機会がありました。皆さんの要望書については、資料の3ページについておりますが、昨年の8月に厚労省の障がい児児通所支援に関する検討会のヒアリングに、全国放課後連の方が呼ばれて、放課後等デイサービスの意義や役割について、このように発言をされています。子どもたちは学校で頑張っています。それに対して放課後とは、家業から離れた時間・空間ですよね。そこには子どもの集団があり、遊びと生活を中心とした自由で主体的な活動が展開されています。集団の中で人と関わり、思いっきり遊びきるという当たり前の子ども気を過ごすことが大切で、その子ども気を十分に子どもらしく生きることこそが、子どもが育つということではないでしょうかと、こう言われています。放課後連の皆さんは、こうした生活、遊び、集団、仲間、ここにこそ放課後デイサービスの価値があると強調をされているんですね。この要望の一番上にありますように、こうした放課後デイサービスの価値をしっかりガイドライン等に取り入れてほしいと言われています。厚労省は、こうした放課後デイサービスの価値についてどのように考えるのか、今後、正常例やガイドライン等できちっと示すことが必要と考えますけれども、いかがでしょうか。お答え申し上げます。放課後等デイサービスにつきましては、厚生労働省が定めております放課後等デイサービスガイドラインにおきまして、放課後等デイサービスの基本姿勢や基本活動を既に規定しているところでございます。具体的には、他社との信頼関係の形成を経験していくことが重要である、といった基本姿勢ですとか、これを踏まえた基本活動といたしまして、子ども一人一人の放課後等デイサービスの計画に沿って、自立支援と日常生活の充実のための活動、また地域交流の機会の提供や、旅行活動の提供など、こういったことを行うことを求めているというところでございます。こうしたガイドラインの趣旨につきまして、適切に周知やまた運用等に今後とも努めてまいりたいと考えております。

2:50:29

一部に理事、理準追求中心の事業者が子どもを集めてテレビだけ見せているとか、こういう質の低い事業を行っていることが問題になってきているんです。ですから、先ほど述べたような放課後デイサービスの価値ということをより明確にガイドラインにも示して、事業者の中でもそういうことを共有していくということが非常に大事だと思うんですね。ぜひ検討いただきたいと思うんですが、こうした放課後デイサービス等デイサービスの質について、この間の報酬改定や厚労省の検討会で課題とされて、先ほどありましたように、理学療法などの有識学者の配置が専門性の基準として議論もされてきましたけれども、実態でちょっとかみ合っていないんじゃないかなと思うんですね。先ほど述べたようなデイサービスの価値から言いますと、求められる専門性とは一体どういうものなのか。先ほどの検討会のヒアリングでは放課後デイの方は、放課後デイの職員の専門性について、どれだけ職員集団で子どものことが語れるのかということや、どんなときでも一人一人の子どもを理解し寄り添って、その場その場で子どもの意見や声なき声を聞いて、いろんな遊びが提案できて、きのう、きょう、あすと連続したシーンにつなげることができるか、そんな子どもの内面を理解した上で遊びを展開する力こそが私たちの専門性ではないかと語っておられます。大変大事な話だと思うんですね。ですから、こういう専門性を発揮しようと思えば、現代の子ども10人に職員2人以上という配置基準はいかにも少なすぎると。放課後デイの皆さんは自分たちの加盟事業所の実態からも、子ども10人に6人以上の職員を提案をされております。また、自動発達支援事業では、5年以上自動福祉事業に従事した経験のある保育士自動指導員を専門的支援加算の対象にしていますけれども、放課後デイにおいても同様にするべきではないかと要望書にも述べられておりますけれども、この点厚労省いかがでしょうか。

2:52:45

編務部長。

2:52:50

お答え申し上げます。放課後等デイサービスにつきましては、人員基準として自動指導員または保育士を、自動10人に対して2人以上、その上で自動発達支援管理責任者を1人以上配置することを求めております。その上で、さらに基準の人員を満たした上で、この基準を超える職員を配置した場合ですとか、理学療法士や作業療法士などの専門職を配置した場合には、それぞれ加算として報酬上の評価をしているところでございます。こうした加算を活用して職員体制や支援の充実を図ることを可能としているものでございます。また、ご指摘いただきました児童発達支援の専門的支援加算につきましては、令和3年度に創設されたものでございますが、主に未就学児が利用する児童発達支援においては、就学生活への適応や他者との関係性の構築のために、経験に基づく専門的な支援が特に必要であるということから、児童福祉事業について5年以上経験のある保育士、児童指導員等について、専門職の対象に含めるとされたところでございます。放課後等デイサービスの専門的支援加算の取扱いにつきましては、児童発達支援との対象者の特性の違い等を踏まえて、慎重に考える必要があると考えております。

2:54:16

井上聡君。

2:54:18

今も言われましたが、児童発達支援の専門的加算の対象になっている理由は、集団生活への適応や他者との関係性の構築をために、専門的で個別的な支援が必要だからとされておりますけれども、これは私は、就学時も全く変わらないと思いますよ。こういう理由で、児童発達支援だけを対象にする、こういう理由はないんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。

2:54:46

県民部長。

2:54:49

お答え申し上げます。放課後等デイサービスのガイドラインにおきまして、先ほど同然申し上げましたように、関係性の構築等についての重要性を述べているところでございまして、関係性の構築につきまして、放課後等デイサービス、児童発達支援に共通する要素であるということについて、御指摘のとおりかと思いますけれども、報酬上の評価という観点から、児童発達支援についてその対象者の特性に着目し、特に評価が必要であると考えているところでございます。

2:55:33

井上聡君。

2:55:35

よく関係者の声や実態を聞いて、私は改言をしていただきたいと思います。それからコロナ禍の利用自粛によって、日割出来高払いの報酬制度が、多くの事業所の運営を困難な状況に追い込んできました。報酬制度自体を事業所の安定的な運営を保障するものに見直す必要があると思いますけれども、この点はいかがでしょうか。

2:56:04

衛兵衛部長。

2:56:06

障害児の支援を含めまして、障害福祉サービスは、利用者が日ごとに複数のサービスを組み合わせて利用することができるように、日々の利用実績に応じた、日払い方式により報酬が支払われる仕組みとしております。これは、医療保険制度や介護保険制度でも同様でございます。一方、急な血跡ですとか、入院などによる影響については、それぞれに対応する加算などを設けることによって、一定の対応を行ってきているところでございます。利用者がそのニーズに合ったサービスを選択できるようにするためには、この日払い方式を維持すべきと考えているところでございます。

2:56:45

上里君。

2:56:48

実際には、しかし事業所は必要な人の確保をしなくてはいけないんですよね。私はこれ実態に合っていないと思います。それから、現下の物価高騰、燃料費の高騰が多くの事業所を一層追い詰めております。報酬改定を待たずに、緊急にこうしたコスト高いに対する支援を検討するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

2:57:10

衛兵衛部長。

2:57:11

お答え申し上げます。物価高騰に対する支援策として創設をされました、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金におきましては、自治体に対して推奨事業の一つとして、障害福祉サービス事業所などの福祉施設等に対する支援が示されているところでございます。昨年来、自治体に対して積極的な活用を促してきた結果、多くの自治体で物価高騰等に対する支援を実施していただいているところでございます。こうした交付金の活用により、地域の実情に応じたきめ細かい支援が行き渡るよう自治体の後押しを行うとともに、次期障害福祉サービス等報酬の改定に向けた議論を行っていく中で、物価の動向や障害福祉サービス事業所等の収支の状況も注視してまいりたいと考えております。実態にあった支援をお願いしたいと思います。実は私の秘書は元保育士だったんですね。こんな体験を話しておりました。自分が担任していたクラスに自閉症の子どもが入院した時期が、それまで家庭で親と一対一で育ってきたために、友達と関わることが全くなくて、一日中水道の蛇口から流れる水に手をかざしているという状況だった。ところが、そんな子どもが遊びやお昼の給食を食べたり、お昼寝をしたりといった生活を友達と一緒に過ごす中で、友達とも自分から係りを持とうとするなども見違えるように変わったと言われていました。こういうところに生活、遊び、集団、仲間、この持つ価値が示されていると思うんです。これにふさわしい職員配置や報酬制度などを求めたいんですが、大臣、この書簡は子ども家庭庁に4月から移されます。これまでの議論を聞いて、こうした事業の意義や役割についてどのように認識をされ、生涯を持つ子どもたちに豊かな放課後や休日を保障するために、どう今述べてきたような方に取り組んでいかれるか、その認識と決意をお願いしたいと思います。

2:59:24

小倉国務大臣

2:59:26

まず、放課後等デイサービスについての認識はということでございますが、本日御指摘のあった生活、遊び、集団という視点も含めて、発達支援を行うとともに、学校や家庭とは異なるその子らしく過ごせる場所として、障害のある子どもとその家族を支える重要なサービスと認識をしております。また、放課後等デイサービスを含め、障害自治医につきましては、来月発足をする子ども家庭庁に移管をその事務がされることになります。令和6年、来年4月には障害福祉サービス等報酬改定も予定されておりまして、厚労省からも答弁がありましたように、関係者の声をよく聞き、経営実態を踏まえつつ検討を進めるということでありますので、来月以降、子ども家庭庁といたしましては、厚労省のこれまでの歩み、これをしっかりと引き続きながら検討を進めてまいりたいと思っております。最後に、全体的な話ということでございますが、全ての国民が障害の有無に関わらず、互いに尊重し合い、共に生きていく共生社会の実現に向けて、障害児の地域社会への参加、インクルージョン、これを推進する観点に至って、障害発達に課題のある子どもたちへの支援をしっかり進めてまいりたいと思っております。

3:00:43

井上聡史君。

3:00:44

かつては、障害のある子どもは修学免除とかという形で、学校にも行かない状況だったのが、学校に行くようになってきた。そして今度は、放課後も含めて、休日も含めて保障しようという大きな運動と世論があったわけですね。その事業が今様々な課題を抱えている中で、今大臣がおっしゃったような観点で、しっかり支援を強めていただきたいと思います。質問を終わります。

3:01:27

大島福生君。

3:01:29

最終バッターとなりましたので、ご迷惑をあげますが、よろしくお願いします。まず、小児性犯罪からですね、子どもたちを守る小児性の性犯罪からですね、そういう観点でご質問させていただきますが、文部科学省の公立学校教職員の人事行政状況調査によれば、歪切行為等により懲戒処分等を受けた公立学校教員は、近年200人前後で推移をしていましたけれども、平成30年度は調査を始めた昭和52年度以降最多の282人となりました。令和元年度、2年度は減少しましたが、令和3年度には増加に転じ216人となっています。令和3年には、議員立法で教職員等による児童性と性暴力等の防止等に関する法律を成立させるなど、国会を先頭に教員の歪切行為等を防止するための取組を推進してきたにもかかわらず、残念ながら教員の歪切行為は未だ後を絶ちません。性犯罪・性暴力は被害者の尊厳を踏みにじり、長期にわたり心身に多大な悪影響をもたらすものです。近年、教員、保育士、ベビーシッターなど子どもの成長にかかわる大人による性犯罪・性暴力の問題がクローズアップされ、政府でも対策を講じつつありますが、信頼する大人から性犯罪・性暴力を受けることで、子どもはその先の人生の長きにわたり大きな傷を抱えていくことになります。断じて許されるものではなく、その根絶が求められるところであります。これを受けて、教職員等による児童性と暴力等の防止に関する法律が施行されたと承知していますが、第7条の2、法律施行を速やかに児童・生徒等の性的な被害を防止する観点から、児童・生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童・生徒等に性的な被害を与えた者に係る紹介制度のあり方が議論されていると思いますが、犯罪を犯した人の社会復帰の観点、人権の問題等で、法律的な問題も課題が多いと思います。法務省、ほか関係省庁、その議論の経過を教えてください。

3:03:48

法務省大臣官房審議官、穂坂和人君。

3:03:52

後ろ。失礼いたしました。法務省からお答えをさせていただきます。御指摘のとおり、反暴力に関する情報というのは、公道のプライバシー情報でございまして、広く開示いたしますと、本人の社会復帰を妨げる等の公正に向けた弊害が生じる可能性がある問題でございます。その上で、現状におきましては、善価があるものを特定の職種につかせない方法といたしまして、一定の善価があることを資格の制限自由として定めている場合には、当該資格の主務行政官庁から対象者の本職地の市区町村に紹介する方法でもって、その該当性を確認しているものと承知をいたしております。御指摘のとおり、子どもが性犯罪、性暴力の被害に遭うようなことは断じてあってはならないわけでございまして、法務省といたしましても、政府全体の方針に沿って対応することが重要だと考えております。その上で、犯罪者の社会復帰を実現させつつ、子どもへの性暴力、性犯罪を防止するという目的を達成するためには、子どもを扱う様々な職種のうち、どの職種につかせないということにするのか、あるいは、どのような善価があるものを対象とするのかなどについて、法律により明確化することが、いわゆる日本版DPSと呼ばれているものについては前提になろうと考えております。ご指摘の制度の在り方に関しては、現在、子ども家庭庁設立準備室を中心に検討が進められていると承知しておりまして、法務省といたしましても、関係省庁と連携しながら、引き続き必要な協力を行っていきたいというふうに考えております。

3:05:21

内閣官房、子ども家庭庁設立準備室審議官、浅野敦彦君。

3:05:32

お答えさせていただきます。これは、3年12月に閣議決定いたしました、子ども政策の新たな推進体制に関する基本方針においては、教育保育施設等や子どもが活動する場等において、働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組みの導入に向けた検討を進めることとしています。このため、内閣官房、子ども家庭庁設立準備室内に、現在、関係省庁や民間から集まった職員が、その検討に占領する特別のチームを編成しており、令和5年度予算案においては、情報システム等に関する調査研究、海外における先駆的な類似制度の調査研究等に関する経費を計上させていただいております。今後、子ども家庭庁においては、このような調査等を進めるとともに、必要な検討をしっかり進めてまいりたいと思います。

3:06:31

大島九州男君

3:06:34

ありがとうございます。やはり犯罪を犯した人、その人の人権とか、その人の立ち直りを考えると、なかなかやっぱり難しい問題があるなというのは、すごくわかるんですよね。公立学校、私立学校の教員が、町会免職または文言免職に相当する自由で解雇された場合、それを執行または取り上げられた処分から3年を経過しない者については免許状を授与しないというふうにしていたのを、今度、延長したんですよね。そういう努力をされているというのは、非常にわかるんですよ。ただ、これをいろいろ調べていくと、市学のところとか学校法の決まりである学校で、市学はこれを情報を取ったりする仕組みがあるというふうに承知していますが、国公立とか都道府県の公立学校は100%そういうのを活用していると。しかし市学は1割未満なんだということなんですよ。私の知り合いの校長に聞いても、やっぱりそういうのは知らない。そういうのはちょっと周知をしていただかなきゃならないなというのをすごく感じたんですね。今回これをいろいろと調べていましてね。当然、免許があるやつについては、やはり免許法という法律で縛られてますし、子どもの外出事案だけじゃない、いろんな法律との関わりがあるから、そこだけを切り取って決めるというのは非常に難しい。本当多岐にわたるような状況になっているけれども、一歩進めて、そういった3年を延ばしたりとかですね。免許を執行した場合、3年経てば再取得できた仕組みを改める、「外出教員対策新法」というのを作ったと。審査制を導入して再取得を認めないことも可能にしているというふうに聞いているんですが、どこまでそれができるのか。先ほどのご説明にもありました、職種をどうするのかという、ここも非常に議論になると思うんですね。子どもと関わる職業というのは、国家資格や免許が必要な保育士や教員以外にも、ベビースターや塾、孔子、スポーツクラブ、主導者など多岐にわたっていきます。対象を広げれば規制の効果は高まるけれども、憲法の職業選択の自由が奪われると。非常に悩ましい問題であるんですが、どうしてもやっぱりこの日本版DBSを進めようとすると、対象職種というのは当然決めていかなければならない。今どういうような議論で、そういう対象職種を絞ろうというふうにしているのかというのは、これは子ども家庭庁のこれからの議論にはなると思うんですけど、法務省はそれを受けて判断するという、そういう感じなのですか。一緒に法務省も議論して決めるという、そんな感じなのか、そこら辺も併せて教えてください。

3:10:00

内閣官房、浅野審議官。

3:10:05

お答えさせていただきます。先ほど特別に編成いたしましたチームの中には、法務省からも出向者が来ておりますので、法務省としっかりと連携しながら検討してまいりたいと思います。対象職種。対象職種につきましては、今後検討を進める仕組みについて、その対象範囲をどのように比較するのか、対象とする職種に従事するものをどのように把握するのか、そういったことなどを検討していく必要があると考えております。現時点では定まっているものでありませんが、こういった観点も含めて、どのようなものを対象職種とするのか、検討を進めてまいりたいと思います。

3:10:57

大島九州男君。

3:11:00

当然これから議論するということなんですけれども、対象職種、これはイギリスが日本のDBSの前身の制度の参考になると聞いたんですけれども、先日も議論している中で、子どもと関わるというのは、極端なし、改札で公共交通機関や公共交通バスの運転士さんでも、当然子どもには一瞬関わるけど、それは一瞬だと。しかし学習塾であったり、いろんなベビーシッターでも当然長く関わる。英国は2時間以上関わるというふうに一つの目安があったそうなんですね。まずは2時間以上という一つのこれも目安だなと。そういう中でいくと、だんだん終盤、限定されてくるとは思うんですが、ただ免許のある人たちに対しては、非常に免許を取り上げるとか、そういう執行停止みたいなことでやりやすいと思うんですけど、私も学習塾をやってましたけど、学習塾の先生なんていうのは、そういう基準がないわけですよね。免許制とかいうのがないものですから、非常にそこは難しい。例えば業界独自に免許制度を作ったとするじゃないですか。例えばスポーツはスポーツとか、音楽だったらそういう音楽、学習塾であれば学習塾がそれぞれ独自でね。一般社団とか公益社団とか、そういうレベルで決まった免許、そういうものがあれば、非常にちょっと基準として、判断しやすくなる可能性はあるのかなと思うんですけど、そこら辺の考え方はどうでしょうか。

3:13:09

内閣官房、麻野審議官。

3:13:15

先ほどお答えさせていただきましたように、対象職種については今後検討するということでございますが、イギリスの制度につきましては、割と犯罪歴も性犯罪歴に限定せずに、もうちょっと広かったり、さまざまな制度的な違いもありますので、先ほど申し上げた海外の研究の中にしっかりイギリスも入れさせていただいて、大臣にもイギリスのDBSにも訪問いただきましたけれども、しっかりと海外の事例等も精査した上で、検討させていただければと思っております。

3:13:50

大島九州男君。

3:13:51

ちょっと大臣にお伺いをしますが、当然今言うような議論が必要なんです。慎重にやらなきゃいけない。このことはもう本当に重々わかっているんですけど、この性犯罪、特に小児性のこの性犯罪というのは、再犯率が非常に高いと言われている。どういう基準でいくのかと。このエビデンスが確立をしない中で、基準を決めていくというのは非常に難しいんでしょうけれども、やはり短い期間よりも長い期間、そういうことを規制するということも必要だと思うし、ただ子どものことを考えたら、一度そういう被害を受けたら、一生本当に心の傷として残るわけですよね。だからそこの子どもをファーストで一番に考えたら、やはり犯罪を犯した人に対しては厳しくする必要がある。その罰が厳しければ厳しいほど抑止力が働いていくという、そういう観点もあると思うんですね。そういう意味で今後の議論をリードする大臣は、その制度について今言ったいろんなことがあるんだけれども、最後はやっぱり子どものことを第一にして、ある程度規制を厳しくするような仕組みにしてほしいという願いがあるんですが、どうですか。

3:15:17

小倉国務大臣。

3:15:20

私も委員と思いを共有しております。まさに子ども真ん中社会を実現するのが、子ども家庭庁の使命であって、先ほども法務省から答弁がありましたように、子どもたちが性暴力や性犯罪の被害に遭うことは、断じてあってはならないというふうに思っております。だからこそ、今、子ども家庭庁の準備室段階の中で、関係府省と民間から様々な知見を有するエキスパートを集めまして、専門チームの下で今検討を進めているところであります。そういう意味では、子どもの安全安心を確保するための重要な施策でありますから、できるだけ速やかに導入できるように、しっかりと取り組んでいきたいというふうな思いは持っております。

3:16:07

大島九州男君。

3:16:08

ありがとうございます。保護者としては、やっぱり学校とかそういうところも、安心して預けているわけですよね。だからそういうところで、本当にそういうことが起こるなんていうのは、本当にあったならあったら本当に不幸なことだと思うんです。成長の過程で長く心身の影響が続く性被害の深刻さを、より弱い立場の子どもたちを守るんだと、そういう理念で社会の皆さんにも共有してもらって、有意義な制度にしていただきたいということを要望して、次の質問に移りますが、予算委員会でずっと私が今質問をさせていただいている、両罰規定という、この両罰規定、例はどういうことを挙げてきたかというと、福知山の脱線事故とか、そういった部分で、運転手さんは亡くなっているけれど、じゃあその会社としての責任はどうなのか、ということが議論されても、なかなか今、その会社に対する罰というか、そういうものが規定をされていない。だから、今のDBSの議論でも、対象職種を絞り込むというのが重要な論点になっているというのを聞いて、そういえば、両罰規定のときも法務大臣が、対象範囲をどうするかというふうに答弁ずっといただきましたけど、私は特に公共交通機関、ああいう重大事故を起こして、多くの人命をなくしているような、そういう部分について、絞ってこの両罰規定を適用したらどうなんだということを提案しているわけですよ。でも、なかなか毎回毎回おっしゃるのは、いやいや、どこまでどうするかとかね。この間、すごくいい勉強になったんですけど、業務上過失致死ってね。昔、自動車運転致死症がなかったときは、その業務上過失致死というのは、普段反復してやっている、そういう行動の中で起こしたものも、そういうふうに業務上過失致死になるんだというか、そうですか、毎回子どもとかおじいちゃんの送り迎えをしているところで、車の運転でちょっと事故を起こしてしまって、業務上過失致死と。でも、これは今はもう自動車運転になっているんだから、これはもう自動車運転過失致死症というふうになっていると、切り分けられている。でもそれを、じゃあ私が、じゃあ業務と言ったら、もう今バスの運転手さんは業務でしょと。自動車というか、まあ動くのはあれだけど、業務じゃないですかと。いやいやいや、そうじゃないんです、なんてね。全然議論にならないんだけど。私が言うように、国民の皆さんにわかりやすくね、そういう重大事故を起こした企業に対しても、両罰規定を適用するというのは、何ら問題ないんだというふうに、私は理解するんですけど、また同じような答弁かもしれませんが、ちょっと法務省の見解をお願いします。

3:19:33

法務省 穂坂審議官

3:19:38

お尋ねの業務上過失致死症罪を両罰規定の対象にするという点につきまして、先立て法務大臣から2つ主な課題として申し上げましたのは、法人を含めます事業主の事業遂行、業務遂行の過程で、従業員等の過失によって生じる死傷事故について、業務において発生したことをもって幅広く、事業主の刑事責任が問われるということになりますと、その処罰範囲が相当に広いものになってしまうのではないかという点が1点。それから一般に両罰規定と言いますのは、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態である、そういう特定の犯罪について設けられるわけでございますが、事業活動に限られない業務上過失死傷罪、これを対象に設けることがそれと整合するのかと、この2点を主な課題として申し上げました。今おっしゃったように公共機関、公共交通機関等の一定の業種に絞って、その業務上過失死傷罪について両罰規定の対象にするということにつきましても、その前者の問題、つまり処罰範囲が相当に広くなってしまうという問題は、解消するのが難しいと思われますし、また、後者の課題につきましても、業種を絞るといたしましても、本来は業務一般に適用されるはずの業務上過失死傷罪について、事業主を処罰する場合にだけ特定の業種に限って処罰対象とするということに合理性があるのか、もう1つは両罰規定の対象とする業種と、そうでない業種というのを一律に区別する、合理的な基準を見出せるのか、といった課題が残るところでございまして、なお慎重に検討する必要があるというふうに考えております。

3:21:21

時間が来ておりますので、おまとめください。大島九州男君。

3:21:24

この議論は引き続きやります。また、今後ともよろしくどうぞお願いします。以上です。以上をもちまして、令和5年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公出費、国会所管、会計検査員所管、電車前縁都市国家構想関係経費を除く内閣府所管、並びに内閣府所管のうち、沖縄関係経費、地方創生関係経費、及び消費者委員会関係経費を除く内閣府本部、地域財産戦略推進事務局、化学技術イノベーション推進事務局、健康医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、総合海洋政策推進事務局、国際平和協力本部、日本学術会議、官民人材交流センター、区内庁、警察庁、個人情報保護委員会、家事の管理委員会、子ども家庭庁についての委嘱審査は終了いたしました。なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、作用を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

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