PolityLink

このサイトについて

参議院 財政金融委員会

2023年03月16日(木)

1h55m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7296

【発言者】

酒井庸行(財政金融委員長)

浅田均(日本維新の会)

大塚耕平(国民民主党・新緑風会)

小池晃(日本共産党)

神谷宗幣(各派に属しない議員)

堂込麻紀子(各派に属しない議員)

1:04

おはようございます。ただいまから財政金融委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告をいたしました。昨日までに、星北斗君、上谷正幸君及び梅村聡君が委員を辞任され、その補欠として、青島健太君、友能里夫君及び加藤昭義君が占任をされました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、財務省主税局長、墨沢人志君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定をいたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、日本銀行総裁黒田春彦君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、作用を決定をいたします。所得税法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言を願います。

2:28

浅田博史君

2:33

おはようございます。日本資金の会、浅田博史でございます。今日は、黒田総裁、卒業間近ということで、もうお話しさせていただく機会も少なくなってまいりますので、私は、今日と明日にかけて、992のシリーズをやらせていただきたいと思っておりますので、いろいろおっしゃりたいことがあろうかと思いますので、この場で思いの丈を、

3:09

ぶちまけると言うと変ですけど、述べていただきたいと思います。それに先立ちまして、今日は法案で、所得税法の中に、租税特別措置というのが出てきておりますので、まず、租税特別措置のあり方について、ちょっと議論をさせていただきたいと思っております。そもそも、特別措置というのがあるからには、元になる税制というのがあるわけでございまして、税制というのは、税庁会長もいらっしゃいますので、これは個人的にいつかお尋ねしたいと思っております。私どもが知る限り、1980年代だったと思いますけれども、当時、アメリカにおりまして、レーガン・サッチャー改革という改革、日本はそれが波及して、中曽根内閣の改革につながったと思っておりますけれども、当時、ラッファーという教授がいて、ラッファー曲線ですね、税率を下げて、課税ベースを広げると、税収は結局増えたというのが、当時のアメリカではすごく話題になっておったことだと記憶しております。当時から、税率を下げるということと、課税ベースを広げるということがセットになっておりまして、次来、そういう流れが続いているものと、私は理解しております。もし、他に違う考え方もありますよというようなことがあれば、また御教示いただきたいのでありますが、当時からの税制改革の流れを振り返ってみますと、今申し上げましたように、課税ベースを広げるのと同時に税率を下げると、ひるがえて税収は増えたということで、できるだけ課税ベースを広げていく、水平的に公平な税制に近づけていくということで、これは前回の委員会で、麻生先生の方から、関促を吠え中立の税制というところで、それぞれの項目について質問していただきまして、その時、この場におられた方はよく理解されたことだと思います。課税ベースを広げていく、水平的な公平性をできるだけ担保していく、税制にしていくという考え方に立ちますと、この特別措置というのは、それを妨害するというか、それに対する反する考え方になると思うんですね。特定の政策目的を実現させるために、税額控除とか一括消却を認めるとか、いろんな政策を動員して、ある政策目的を実現するということに関しては、私どもは一概に否定するものではないんですが、公平性を広げるという観点から言いますと、特別措置を対象になった方が減税されるということは、一律に下げるということに比べると、そうでない方々に対して増税感を持たせてしまう。公平性という観点から言いますと、ちょっと邪魔をしている措置だなというふうに思っております。だから、公平性の原則に違反しますし、簡素というところからも外れるので、私たちは日本維新の会として、特別措置というのは、できるだけ廃止の方向でということを主張させていただいております。そうでなしに市場メカニズムに任せるというのがいいのではないかというのが私たちの主張であります。そういう主張を持っている私たちの一員として、質問させていただきたいんですけれども、透明化法とかいうのもできて、公表されるようになって、かなり見せていただくだけでわかる部分もあるんですけれども、そうでない部分もありますので、伺いますけれども、租税特別措置について、適用件数が少なくて廃止されたものがあるんでしょうか。もしあるとすれば、どのような措置があるのか教えていただきたいと思います。租税特別措置は、基本的に特定の社の税負担を軽減することにより、特定の政策目的の実現を目指すものでございますが、委員ご指摘のとおり、税制の原則的な考え方である公平でありますとか、中立、そして簡素という考え方の例外になるものでございますので、普段の見直しが必要なものと考えております。アメリカの税制改革のお話がございましたが、1981年のレーガン政権であった最初の大きな税制改革では、加速度消却制度という大幅な政策税制を導入して減税を行ったわけですが、極めて大きな財政赤字につながったといったこともございまして、86年に行われました2回目の税制改革においては、委員からお話がございましたような、課税ベースを広げながら法人税率を引き下げるという見直しが、租税特別措置の大幅な見直しを伴って行われまして、大きな効果を上げたというふうにアメリカでは言われていると承知をいたしております。ワンクにおいても、平成27年、28年の法人税改革初めですね、そういった考え方の課税ベースを広げながら法人税率を引き下げるという改革が、これまでも行われてきたところでございます。それで、近年、適用件数が僅少であるということで廃止された特別措置についてのお尋ねでございますけれども、近年3つほどの廃止を行っている事例を申し上げますと、まず、今回の令和5年度税制改正案におきましては、いわゆる民有5丸の耐震化のために設けられておりました、高安隣接地域における技術適用施設の特別焼却制度、これを近年、適用件数が例年ゼロというのが続いておりましたので廃止をすることにいたしております。また、令和2年度改正におきましては、金属工業等公害防止準備金制度というのを廃止、これも同じ理由で廃止をいたしております。また、令和元年度税制改正におきましては、公害防止用設備の特別焼却、これも適用件数が少ないといったことで廃止をしているところでございます。まったくないというわけではないから、見直しをしていないということではないというふうに理解いたしましたけれども、まだ実際、これから調べてみたいと思いますけれども、他にも廃止できるものがあるのではないかというふうに私どもは思っております。そして、交仮ですよね。租税特別措置でどのような交仮を期待しているのかというと、特定の政策目的を実現させる手段として、税額控除とか、あるいは税額控除によって税負担を軽くする、あるいは特別焼却を認める、先ほどおっしゃいました準備金の積み立てを認めるという答えが返ってくるんですけれども、それ以外に何か期待される効果というのはあるのでしょうか。

11:39

墨沢秀税局長

11:42

お答え申し上げます。基本的に御指摘のとおりかと思いますが、例えば研究開発税制であれば法人が研究開発を行った際に、研究開発費の増減率に応じて法人税額の一定の割合を税額控除するということでもって、企業における研究開発を促すという効果を期待しているところでございます。こういった政策目的の実現に麻痺する面がある一方で、先ほど申し上げましたように、税制の原則の例外的な措置ではございますので、普段の見直しが必要だというふうに考えております。

12:13

佐田一久君

12:16

ありがとうございます。一番知りたいところなんですが、私ども知り合いの中小企業、中間企業の経営者の方々にお伺いすると、あの会社は私どもの会社よりはるかに売上も多くて、営業利益も経常利益も多いと、しかるに払っている税額が我が社に比べてはるかに少ないと。これは何であろうというふうに考えたときに、特別な措置があって、それを実際に自分の会社のために適用させるためには、多くの会計士さんとか税理士さんとかを雇う必要があると。そういう経営的な資金がある会社は、そういう制度を利用することができて、自分のところのようにその余裕のない会社は、それだけの人員を確保することができない。だからこういうのは不公平ではないのですかということを言われる方が結構いらっしゃるんですね。これは経営者ご自身がおっしゃっているんだから間違いないと思うんですけれども、これは何でだと局長お考えでしょうか。

13:54

墨澤主税局長。

13:57

お答え申し上げます。その経営者の方がお話になっている会社がどのような経営をなさっていて、どういう税制上の措置の適用を受けているかというのは、ちょっと反然といたしませんので、大変一般論で恐縮ですけれども、まず中小企業の場合は、かなりの程度赤字法人がもともとございまして、これは様々な理由がございますけれども、そういう目がございます。また、中小企業に対して適用されている創税特別措置のうち、例えば軽減税率の制度など、法人税の軽減税率などは、これはどんな企業でも一律に中小企業であれば適用されますので、その面で適用の偏りがあると考えておりませんが、中には中小企業投資促進税制のような設備投資をされた際に、即時消却や税額控除などが行われる制度もございますので、その適用を受けた年には税額が小さくなることも、あの場合によってはあるのかなという気はいたします。また、大法人、中小法人に限らずということで申し上げますと、例えば外国子会社から配当を受け取った際には、受け取った配当の95%は益金不算入ということで非課税にする措置が、平成21年度以来講じられておりますので、その会社の事業形態によっては、全世界ベースではかなりの所得が上がっていても、連結ベースではかなりの所得が上がっていても、日本で納付する税額自体は小さいというケースもあったりしますので、その様々な場合があるというふうに理解いたしております。

15:38

佐田一彦君。

15:40

私の言葉で説明するのは若干難しいかなという気もするんですけれども、それにも関わらず、特定の企業に有利になっているのではないかという批判があるんですけれども、それに対してはどういうふうにお答えになりますか。

16:04

墨澤主税局長。

16:06

お答え申し上げます。先ほどお触れになりましたけれども、総税特別措置の透明化に関する法律に基づいて、毎年法人関係の減収を伴う総税特別措置については、適用状況を国会にご報告申し上げているところですが、その中で適用の偏りの状況なども把握できるような仕組みになっております。こういった調査の結果も踏まえて、毎年、総税特別措置の見直しに努めているところでございまして、必ずしも適用の偏りによるものだけではございませんが、今回の令和5年同税制改正案におきましても、今回期限が到来するなどで見直しの対象となった措置が27項目、法人関係所得としてございますが、そのうち3項目については廃止、20項目については縮減を伴う見直しということで、見直しは徐々にではございますが、行っているところでございます。

17:04

麻生大使とし君。

17:07

今回も期限切れの総税特別措置の延長についてというのが上がってきているのですが、これについては時間の関係で明日質問させていただきます。2回で全部やるという通告をさせていただいていますので、それで、局長さんとしては答弁しにくいかもしれませんけれども、税庁会長に聞いた方が、政治的な判断ですからね、総税特別措置が今なお必要であるというふうにお考えになる理由は、政治の判断だということになるんだろうと思いますけれども、局長自身のご見解は、もし話していただけるならば話していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

18:07

富澤主税局長。

18:12

お答え申し上げます。一口に総税特別措置と申しましても、税法の法則に書かれていることの例外を定めているという意味では、例えば、預金利子に対して、今、国・地方を合わせて20%の税率で厳選分離課税が行われていて、預貯金の利子に関しては、皆様、税務省に申告する必要もないし、銀行の方で厳選聴取をされて終わりとなっておりますが、これも総税特別措置の一つでございます。他方で法人税関係の様々な政策税制のように、かなり頻繁に改正が繰り返されていることもあるということで、じっぱひとからげにこの総税特別措置を扱うわけにもいかないような気がいたしますが、法人関係の総税特別措置を代表とする政策税制について申し上げますと、先ほど申し上げたように、基本的に特定の方の税負担を軽減することによって、政策目的を実現しようとするものであって、公平中立簡素の例外ということでございますが、一方で、そういったことを勘案してもなお、特定の政策目的を実現するために有効な政策手段であるということが言える場合には、総税特別措置も政策目的の達成手段の一つとして、必要性は認められるものと考えております。ただし、普段の見直しは必要だと考えているところでございます。

19:34

佐谷人君。

19:36

正直な方ですね。私たちも、簡素公平中立というよりは、簡素公平活力の税制が必要ではないかと言っていますので、先ほども申し上げましたように、一概にこれを全否定しているものではありませんけれども、あまりにも多岐に及んでいて複雑なので、簡素公平というところから外れるところに関しては是正していくべきだ、あるいは必要なところだけ残してもこれを廃止してしまう、そういう方向で進めていけたらいいなということで、これからもいろいろ提案をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あと17分ぐらいありますけれども、しかないのですが、黒田総裁の独演会になってもいいと思っておりますけれども、もうご出席いただく機会が少ないので、私は大塚先生も呼ばれているのかなと期待しておりましたけれども、私だけになってしまいまして、今日と明日、質問させていただきますので、短めにご答弁願いますといつもお願いしているんですけれども、今日はそういうただしがけをつけませんから、しゃべりたいだけしゃべっていただいて結構でございます。99Eですね、黒田総裁が2013年4月から始められた、いわゆる異次元緩和と呼ばれている金融政策、英語で正式には量的・質的金融緩和ですか、英文でQuantitative Monetary Easingと、99Eと呼ばれているようでございますので、長ったらしい日本語を避けて99Eと呼ばせていただきたいと思っております。QEから、Qualitative、量的緩和から始めて、ゼロ金利からスタートして、またこの発展型としての99Eがあるわけでございますけれども、これはどこも誰もやったことがない政策であって、いわば実験的なものであるというふうに私どもは当初思っておりました。当初80円ぐらいまでいっていた円高が是正された、株が非常に上がったというところで大歓迎されたということは、まだ記憶に新しいと思いますけれども、肝心のデフレからの脱却、ようやくそういうところにまで来ているのかなという感じですが、肝心のデフレからは脱却できないと、物価目標2%が達成されない、結局流投ダウンに終わったのではないかという批判もあります。実験的な政策ですから、普段の検証見直しが必要だと思うんですけれども、この間財務省の方にも聞きましたけれども、財務省は財務省なりでそういう検証はされていると。日銀は当然99Eの検証を行ってこられたし、ずっと続けられていると思うんですけれども、どのように行っているのかご説明をいただきたいと思います。

23:31

日本銀行 黒田総裁

23:34

日本銀行は毎回の金融政策決定会合におきまして、その時々に得られる様々なデータや情報を踏まえて、経済、物価、金融情勢を詳細に点検して、それらに基づいて金融政策運営を行っております。加えて、日本銀行はこれまで2016年9月に総括的な検証、2021年3月に、より効果的で持続的な金融緩和を実施していくための点検を行ってまいりました。その際には、大規模な金融緩和の効果や副作用について、メカニズム面からの評価や様々なデータを用いて、分析を行って整理を行ってまいりました。日本銀行はこうした各種の点検の結果も踏まえながら、その時々の経済、物価、金融情勢に応じて、副作用にも対処しつつ、効果的かつ持続的な金融政策を講じてきたというふうに考えております。

24:34

長田幸之君

24:37

ありがとうございます。救急医に関して、長期国債を買い続ける、今なお買い続けているということであります。長期国債を買う場合、デフレ奪却という目的を達成した時は、必ず損失が発生する仕組みであると。要するに高い時に買って、普通とは逆ですよね。普通だったら安い時に買って、高い時に売ったら差額が儲けになると。日銀の今されていることは、安い時に買って、高い時に売ると。だから当然、莫大な損失が発生するというふうに思うわけです。救急医の出口で、日銀は巨額の損失を被る仕組みであるというふうに、私は理解しているんですけれども、間違いありませんか。

25:44

一方、銀行、黒田総裁

25:46

この両手寄贖金関羽からの、いわゆる出口の局面におきましては、日銀東西沖に対する売り金利の引上げ等によって、支払い利息が増加するというふうに考えられます。もっともそうした局面におきましては、経済物価情勢の好転とともに、長期金利も上昇するというふうに考えられますので、日本銀行の保有国債がより高い利回りの国債に入れ替わっていくことで、受取利息も増加していくというふうに見込まれます。このため、出口における日本銀行の収益がどのようなものになるかは、経済物価情勢やその下での長期金利の状況によっても変わり得るものであります。将来、支払い利息が受取利息を上回る逆増が生じる可能性に関しましては、受取利息の一部を債権取引、損失、引当金として積み立ててきておりまして、一定の財務上の備えを行っているところであります。引当金や準備金などのエクイティの部分を足しても、私どもは損失を補うことができない、だから財務長官になるのではないかと思っておりますが、それは否定されますか。

27:13

日本銀行の黒田総裁

27:16

まず、先ほど申し上げております99E、量的資設金融緩和というのは、かつての短期国債を大量に購入するという形で金融緩和をしていた、いわゆる量的緩和、9Eですね。それに加えて、あるいはそれを超えて、長期国債を直接買って長期国債の金利を下げるという形にしたために、99Eと申し上げているんですが、実は、欧州が行ってきた9Eというのも、実は長期国債等を大量に購入しておりまして、その意味では、実は欧米の地方銀行も、リバンショック以来、日本の地方銀行と同じく、いわば99Eを行ってきたわけであります。そうした中で、今、欧米はかなり高いインフレに見舞われまして、金融の正常化を始めまして、FRBもECBも赤字になりつつあるということであります。これにつきまして、米国の地方銀行は、かなり前から明確に言っておりましたのは、量的緩和を続ける中で国債を大量に購入していきますので、リザーが拡大するというか、利子の受取が非常に大きくなりますので、連邦政府に対する納付金が非常に大きくなっていると。その代わりに、出口で金流を上げていくときには、支払い利息の増加の方が大きいので、マイナスになる、連邦政府に納付できなくなるということもはっきりと言われておりました。そういう意味では、我が国の99Eの場合も同様な傾向があることは確かであります。ただ、先ほど申し上げているように、国債の金利も上昇していきますので、我が国の場合は、こういう国債の平均乱損期間は7年ぐらいだと思いますけれども、米国の場合は、十数年という非常に長い長期国債を、FRPは保有しておりまして、そういった面の影響もあると思いますけれども、東北の場合は、平均乱損期間が短いために、ある程度、召喚が進んで、その度に、より金利の高い国債に入れ替わっていくということが起こりますので、赤字になる可能性はあると思いますけれども、そのときの金融情勢によって、様々なことが起こり得るというふうに考えております。また、米国も、ECBもそうですし、我が国の地方銀行もそうですけれども、国債保有等について、自家評価はしておりません。したがいまして、ネガティブエクイティというか、資産がマイナスになるという可能性は極めて少ないというふうに思います。なお、オーストラリアの準備銀行は、資産を自家評価していますので、もう既に債務超過になっています。これは、彼らもやはり長期国債を大量に購入していましたので、インフレで金利が上がり始めたということで、自家評価している国債の評価ゾーンが大きくなっているということで、債務超過になっているようですけれども、オーストラリアの準備銀行の会計の取り扱いが、ちょっと日米欧の地方銀行と違うということもあろうかと思います。今の御答弁に関して、3つほど質問したいんですけれども、最初の方でおっしゃった、日銀のバランスシートの付債の部分ですよね。日銀討座と言われている部分が金利が上がって増えても、国債の受取リスクも利息も上がるので問題ないというふうにおっしゃいましたけれども、例えば10年もの固定金利ではないですか。固定金利でやっているから利息が変わっていくということはなくて、10年ものの国債を固定金利で資産として持っているということで、これが上がっていくということはないんじゃないですか。

32:47

小野田総裁

32:49

昇還期が来たものは、もともと10年国債でも暫存期間が短くなっているものがいっぱいありますので、昇還期が来た場合に金利の高い10年債の国債に乗り換えていけば、当然金利の収入は増えていくわけですね。ですから、先ほど申し上げたように、日本銀行が保有している国債の平均暫存期間は7年ぐらいでして、大半は実は4,5年ぐらいのものですから、そのぐらいで相当部分は金利の高いものに入れ替わっていくということであります。

33:37

長谷智君

33:40

その点については、また次回、もう一回やらせていただきたいと思いますけれども。もう一点、自家評価・母価評価というところの話がありますけれども、これもいつか質問させていただいて、母価評価だから債務調価にはならないというふうにご答弁になられたことがあったと記憶しておるんですけれども。満期待ちで国債保有を減らしていくから損失は計上されないという考え方もあろうかと思います。

34:36

黒田総裁

34:56

日本外国の地方銀行も非常に拡大したバランスシートの縮小というものは非常に慎重にしてまして、英国はかなり大胆にやろうとして、この間問題が起こったわけですけれども、日本の地方銀行は10%前後のインフレで政府金利をどんどん引き上げていますけれども、過去十数年にわたって大量に購入した国債の売却を進めるとか、そういうことは非常に慎重でして、むしろ召喚期限が到来して召喚された分はフルにじゃなくて少なくとも一部は買い換えているということもありますので、なお評価方法につきましては日銀の場合はいわゆる消極減価法という形でやってまして、10年されば10年でちょうど到達するような形で消極減価法を使っておりまして、比較的コンサーバティブだとは思うんですけれども、欧米の場合も自家評価はしておりません。

36:26

朝田幸志君。

36:28

その点に関しては、私なりに異論があって、イギリスのトラスト政権というのは日本と同じようなことをやろうとして、これマーケットからブーイングで退陣せざるを得なかったと。イギリスのマーケットはそこまで健全に機能しているけれど、日本のマーケットはそこまで機能していない状況になってしまっているのではないかと思っているのですけれども、総裁はどういうふうにお考えでしょうか。

37:01

室田総裁。

37:02

その点はですね、国際市場はどこも似たような状況でありますし、国際を大量に購入したという面でも、日米欧の地方銀行の過去十数年にわたる量的緩和というのはある意味で類似したものだと思います。ただご承知のように英国の場合は、地方局裁を購入するという量的緩和に際して、その損得とか利益損失はですね、大倉庄に帰属させるということで、イングランド銀行がリスクを取らないという形でやってきた。これは英国だけでして、米国やECB、あるいはオーストラリアとかスウェーデンとかそういうところとは違ったやり方であったということは事実ですけれども、あの時のことについての一般的な評価としては、やはり政権がやや請求にですね、大幅な減税をするとともに、財政再建の先行きを示さなかったので、再建市場からマイナスのネガティブな評価があったというふうに一般的には言われておりまして、ただ、英国の国際市場、再建市場は何かちょっと異常というか、あるいは西米欧のところと違ったものだったというふうにはあまり言われていないと思います。

38:58

佐田一史君。

39:00

国民民主党新緑部会の大塚光平です。今の朝田委員の西銀総裁とのやりとりを聞いていて、やっぱりちょっとお招きしておけばよかったかなと思いましたが、長いこと、10年間ここで黒田総裁の答弁を聞かせていただきましたが、なんかしどろもどろに聞こえたのは私だけだったのか、他の同様に10年間聞いておられた先生方はどう聞かれたかですけれども、明日の朝田さんの議論の参考にしていただくために、例えば、国際の評価方法については、この間黒田さんをそこにおいでいただいて、横に今度副総裁になられる、当時内田理事に座っていただいてやりとりしたのは大臣横で聞いていただいていたと思います。今、評価方法について後ろの秘書さんに焼却原価法だよなと確認をしている姿を見て、ちょっとびっくりしましたね、私は。確認をされることは悪いことではないと思うんですが、それから金利が上がってきたときに何が起きるかというのは、この間西田先生の御質問に交往して、今の日銀の預金残高の数字は私が御説明しましたけれども、約500兆円あるうちの準備預金、法定準備預金は12兆6千億円しか必要なくて、これは金利は0%なわけですよ。300兆円近くは利息がつくので、もし金利が上がってきたら、分かりやすい数字で申し上げると500兆円預金があって、もし1%金利が上がってこれに利息がつくとしたら1%で5兆円の支払い日銀から、4%なら20兆円の支払いが年間生じると。それは日銀にとって耐えられないので、準備預金を減らそうとすると、無理に返すわけにはいきませんからね。相手が預けたいと言っているものですから。そうしたら準備預金を減らすために、残っている預金に対して片方でマイナス金利でもかけるのか、これはかけられない話ですね。そうすると準備預金を減らす、準備預金というか預けられている預金を減らすためには資産の方も減らさなきゃいけないので、これ国債を売るということですよね。国債を売るというのは利上げ局面なので、オペレーションとしては間違っていないと思うんですけれども、それが預金が溜まりすぎて日銀の支払いコストが増えて、浅田さんがおっしゃるように債務超過になるのを避けるために、バランスシートを調整するために国債を売る速度が、金利引上げとマーケットでクラッシュが起きないための微妙な差事加減とスピードが合うかどうかという話だと思いますね。ただいずれにしても、いよいよ御退任されるにあたって、総裁御自身が残された今の中央銀行の財務状況と市場の状況の実態は一番御本人がよくわかっておられますので、その部分が何となくしどろもどろに聞こえた答弁に反映されていたのかな、などと思いながら聞かせていただきました。ということで、今日はちょっと別の話をさせていただきたいんですが、先だっては本会議でたくさん質問項目があって大変恐縮だったんですが、一つ一つ大臣には丁寧に御答弁いただいてありがとうございました。それで、2、3確認をさせていただきたいんですが、電聴法に基づく国勢関係聴簿や書類の電子保存というのが、これが税理士の先生方や、あるいは特に中小企業、冷裁事業者の相当なプレッシャーになっていて、これのディテールをちゃんと確認しておかないと皆さん困るんですね。そこで本会議でお伺いしたところ、こういう御答弁でした。電子取引データを保存要件に従って保存することができなかったことについて、相当の理由があればその限りではない。こういう御答弁だったんですが、相当の理由というのは、例えばどういうことですか。これは静枝局長にお伺いします。

43:59

はい、静枝沢静枝局長。

44:03

お答え申し上げます。先日3月8日の本会議において、大臣から、委員からの御質問を受けて答弁させていただいた内容でございますが、今般の税制改正におきましては、中小企業団体等から強い要望があったことを踏まえ、電子取引データを保存要件に従って保存することができなかったことについて、相当の理由があると認められる場合には、データと出力書面による並行保存を可能とする、適用期限のない新たな有用措置を整備することといたしております。お尋ねのありました、この相当の理由があると認める場合につきましては、適用要件をことさらに限定する趣旨ではなく、システム対応が整わない場合などを中心に、中小企業を含む事業者の実情に応じて柔軟に有用措置を適用することを想定して、規定を明確化したものでございます。

44:55

お塚光平君。

44:57

税理士の先生たち、多分聞いてくださっていると思うので、局長、これ議事録に全部残りますので、よろしくお願いします。システム対応等が間に合わなかった場合、やはり中小企業、冷裁事業者の皆さんでは間に合わないだけじゃなくて、やはりまだ世代の問題もあって不段な方もいらっしゃる。つまり、いいんだと、自分が電子化はしなくて、ちゃんと手書きの帳簿と書類でやるんだと、それを経営方針だと、こういう社長さんや事業者がいらっしゃった場合、これは相当の理由ということでよろしいですか。

45:40

隅沢修生局長。

45:43

お答え申し上げます。本年末までの経過措置として講じられている有助措置においては、システム対応が間に合わなかった事業者等に対して、やむを得ない事情があるということで有助措置を講じておりますが、この場合、最終的にはシステム整備する意向がある旨を口頭で回答していただくといったようなことになっております。今般の新たな有助措置につきましては、例えば、金銭的な理由などによりまして、システム対応が今後ともできないといったような理由も該当するということで、柔軟に有助措置が適用することが可能になるよう、こういった規定にしているところでございます。

46:27

小塚御兵君。

46:29

最後にどうもお伺いします。御本人、経営者や会社の方針で、ややもう自分たちはもちろんパソコンは使うけれども、経理や財務の対応はもう手書きでやるんだという経営方針をもし決められたら、これは駄目なんですか。

46:51

清水さん、指定局長。

46:55

お答え申し上げます。この伝聴法に定めている検索要件をはじめとする保存に関する要件があるわけですけれども、これに対応するためのシステム対応等を行う余裕がないでありますとか、そういった相当の理由があるということが要件であるということでございます。

47:19

小塚御兵君。

47:21

局長、この法律は何年にできた法律ですか。

47:25

清水さん、指定局長。

47:28

令和3年度税制改正で創設されたものでございます。

47:32

小塚御兵君。

47:34

この伝聴法自体は平成10年度税制改正でできておりますが、今回問題になっている電子取引に関する規定は令和3年度改正で創設されたものでございます。

47:46

小塚御兵君。

47:48

ただ、この法律自体、つまり伝聴法は、さっきもおっしゃったとおり、平成10年からで、時代を先取りしていたという意味ではいいんですけれども、やはり現場の実態に即しているかどうかということの観点から見ると、平成10年に施行されたものが、令和3年には義務化もされて、しかし、有助措置を設けて有助の延長もして、いよいよ解除となるときには、特段の配慮をして閉戸保存も認める、ズルズルズルときているわけですが、やはり、この主税局や国税がいろいろ定めるルールが現場の実態に合っているかという観点でいうと、いろいろ反省すべきというか、振り返ってみる点はあるんだろうなというふうに思います。それでもう1つ確認させていただきたいんですが、今日先生方のお手元には、これはある会計支援ソフト会社のホームページから持ってきた、この電子保存に関わる基本的な図が書いてあって、なかなか分かりやすいので、ちょっと引用させていただいたんですが、結局、電子保存しなさいよと、この国税関係帳簿や国税関係書類ですね、例えば請求書とかメールで送ってきたら、そのメールも含めて全部取っておきなさいと。先生方もちょっとイメージ一緒にしていただけるとありがたいんですが、例えば我々が国会議員はやり取りしたメールや書類を全部電子保存しておきなさいという、もし法律ができたら、これは大変なことですよね、メールも消せないし。もしこれが義務化されたら、じゃあ自動保存でどこかにどんどん保存しておいてくれるというのだったら、これはできなくはないですけれども、じゃああの書類、あのときのメール出してくださいと言われても、我々もそれを引っ張り出せないです。そういうことなので、この電子保存に関してクラウドの利用が中心になると思うので、それについて本会議でお伺いしたところ、このような御答弁でした。行政府や民間の行政手続におけるクラウド利用については、利用性の向上やセキュリティの確保、クラウドサービスの提供主体の観点も含め、様々な検討がなされているものと承知しています。特定のクラウドサービスの使用の法廷化については、このような検討等を踏まえる必要があると考えております。この下りの中の様々な検討がなされているものと承知していますの、様々な検討とはどういうことですか。3月8日の本会議におきまして、大臣から御答弁された趣旨でございますが、まず、行政府や民間の行政手続におけるクラウド利用については、利用性の向上やセキュリティの確保、クラウドサービスの提供主体の観点も含め、デジタル庁をはじめ各省庁において様々な検討がなされているものと承知しているということを答弁されました。その上で、これが具体的にどういうことかというお尋ねでございますが、特にこの答弁の講談に関するお尋ねというふうに理解しております。財務省としては、電子庁部保存法における電子取引データの保存をする場合に、国産クラウドサービスを含め特定のクラウドサービスの使用の法定化については、デジタル庁をはじめ各省庁における検討などを踏まえて議論を行う必要があると認識しているということを申し上げたということでございます。その際に様々な検討の内容でございますが、行政府におけるものにつきましては、デジタル庁を中心に行政府におけるサイバーセキュリティの観点等から検討が行われておりますし、今お示しいただいた資料にある民間における帳簿、あるいは書類、電子取引等のデータの取扱いにつきましては、例えば、民間事業者における個人情報の管理という観点からは、個人情報保護法に基づいて個人情報保護委員会でガイドラインを策定される等の取組が行われておりますし、サイバーセキュリティの観点からは、内閣官房の内閣サイバーセキュリティセンターが所管しているサイバーセキュリティ基本法に基づきまして、重要インフラ事業者に対してサイバーセキュリティに関する施策等に協力する努力義務を課しておりますとか、あるいは、産業界におけるサイバーセキュリティ対策に関しては、関係省庁、具体的には内閣サイバーセキュリティセンター、経済産業省、総務省等によりまして、サイバーセキュリティの対策の強化等について、様々なガイドラインの策定等の取組が行われていると承知しております。こういった様々な取組の状況も踏まえながら検討していかなければいけないということを申し上げたということでございます。

53:10

大塚御平君。

53:12

大臣、この間からやりとりさせていただいていることの背景は、もちろん御理解いただいていると思うんですが、もう一回私なりに説明させていただくと、さっきお話ししたとおり、例えば全部電子保存しとけと言われると、これは1枚、2枚ならいいですよ。しかし膨大な数となると、これはもう自動保存というやり方しかないし、それから財務省がこれまでやれと言っていたことの一つには、紙できたものもスキャナーでスキャンして電子保存しろとまで言っているわけですね。だけどこれ、実態考えたら相当難しいことです。仮に全部メールできたりしていたとして、これを全部保存するとなると、さっき申し上げたとおり、これ自動保存しなきゃ到底追いつかない。自動保存ということになると、会計ソフト会社が、じゃあうちで来たものは全部自動的に保存できるようにするから大丈夫ですという、こういうサービスを提供するわけですね。どこに保存されるかというと、これは大体クラウドなんですよ。どこのクラウドかといったら、これは例えばマイクロソフトとかアップルであれば、これはもちろんアメリカの会社ですが、そのサーバーはもちろんどこに置いてあるかわからないんですよ。ところがですね、2018年ぐらいからアリババがアリクラウドというものを日本にサービス始めると言って、私は中国に行ってですね、北京大使館の部屋借りてアリクラウドと話をしましたが、アリクラウドのセキュリティや情報の取得は大丈夫かと言いましたら、一つのサーバーの中をちゃんと顧客ごとに、ちょっとカタカナで恐縮ですが、ディレクトリを切ってハードを共有しても、ちゃんとそこは分別管理してるから大丈夫だ的な説明をしてくれてですね、それはわかるけれども、筐体としては一緒なんだから、その同じところに入っていたら、それはもう運用者を信用できなければ何が起きるかわからないですよねっていう話をして帰ってきたんですけども、そうすると会計ソフト会社のその先にあるクラウドはですね、会計ソフト会社も儲けなきゃいけないから、安く提供してくれるクラウドを使うわけですよ。そうするとそれは中国製を使うかもしれないし、テロというのはですね、ハードなテロだけじゃなくてですね、まさしく今サイバーのアタックで各企業がお困りのように、日本政府を困らせようと思ったら、もし本当に全部電子保存されちゃったら、その帳簿書類とか国税の関係帳簿とか関係書類が保存されているクラウドが何らかの形でフリーズしちゃったらですね、それは相当な混乱が起きます。そういう観点もあって国産クラウドの話もさせていただいてるんですが、もう時間も来たので局長に最後の質問ですけども、じゃあ電子保存、今後される企業もありますわね。もしその電子保存してる先のクラウドやシステム提供ベンダーの理由で書類が散逸しちゃったり、あるいはもう復元できなくなったり、そうした場合には、それは納税義務者たる企業や事業者には責任がないということでいいですか。

56:46

済みざま市税局長。

56:49

お答え申し上げます。まずちょっとこの制度の事実関係で申し上げますと、先ほどスキャナー保存につきまして、紙できたものをスキャナーで保存する義務を課しているというふうなご指摘がございましたが、そういったことはございませんで、紙できたものは紙で保存していただければ結構です。スキャナー保存はできるということでございます。またこの表の国税関係帳簿と国税関係書類全体については、電子帳簿保存法は電子帳簿の格好で保存できるということを定めているものでございまして、ご心配があれば紙の帳簿のままで運用されることは、それはそれで構わないということでございますので、誤解のないようにお願いしたいと思います。今問題になっているのは電子取引の部分で、もともと電子で取引をしているデータについてどう保存するかということでございまして、令和3年度改正の際の考え方としては、電子データできたものをわざわざ改ざんした上で紙で打ち出して保存されるとですね、後で解明することができなくなりますので、電子データそのものの保存を求めたということでございますが、実情に合わせて今回見直しさせていただいたということでございます。仮に電子データがなくなってしまった場合どうなのかというときには、青色申告の取消しになるのかということが問題になるわけですが、これはデータがなくなったこと一時をもってですね、データが保存されていないから取消しになるということではなくて、あくまでそこは総合的に状況を勘案して判断をするということになります。お月日をごめんなさい。すみません、時間が来ておりますが、一言だけ発言させていただいて、続きはまた明日以降やらせていただきます。今、できる規定だとおっしゃったんですが、それは電知情報4条に書いてあるのはそのとおりなんですね。ところが、7条は義務化をしているんですが、ただ7条にはですね、財務省令で定めるところによりと書いてあるので、この財務省令によっては現場の実態のあった形にできるアイロがあると私は思っていますので、この議論を引き続きさせていただきます。デジタル庁においでいただいたんですが、明日またお招きしますので、続きやらせていただきます。ありがとうございました。

59:15

小池晃君。

59:17

日本共産党の小池晃です。金融所得課税の1億円の壁問題です。所得1億円を超えると、所得税の負担率が逆に下がっていくと。これは岸田首相がですね、この壁を崩すとおっしゃったんですけど、実際今回提案されているのは30億円と。しかも税率の引き下げもごくわずかと。世界どうなっているかということで、取材局の担当の方に大変ややこしい計算をしていただいて、所得が上場株式の上等所得のみの夫婦子二人世帯で株式の保有期間が1年超2年以下の場合ということで、日本、米国、ドイツ、フランスについて、所得1億円、10億円、100億円で税額いくらになるか計算していただきました。米国の場合は株式の保有期間が1年以下の場合も含めて計算していただいたので、まずそれをお答えいただきたいと思います。

1:00:17

清水さん、主税局長。

1:00:20

お答え申し上げます。委員からご依頼をいただいた前提でございますが、所得が上場株式の上等所得のみの夫婦子二人の世帯で、株式の保有期間が1年超2年以下の場合において、日本、ニューヨーク市を例とします米国、それから英国、ドイツ、フランスの当該上等所得から生じる一般的な国・地方を合わせた税額について、2022年1月時点の制度及び為替レートに基づいた試算結果でございます。上等所得が1億円の場合の税額は、日本の場合、新国分離課税を前提といたしますと約1987万円、米国の場合約2521万円、英国の場合1904万円、ドイツの場合2569万円、フランスの場合、新国分離課税を前提とすれば約3000万円。次に、上等所得が10億円の場合の税額でございますが、日本は新国分離課税を前提とすれば約2億270万円、米国は約3億2559万円、英国は約1億9940万円、ドイツは約2億6307万円、フランスは新国分離課税を前提とすれば約3億円となります。上等所得が100億円の場合の税額でございますが、日本の場合、新国分離課税を前提とすれば約20億3105万円、米国は約34億4432万円、英国は約19億9940万円、ドイツは約26億3682万円、フランスは新国分離課税を前提とすれば約30億円となります。また、米国において、株式の保有期間が1年以下の場合についてのお尋ねでございますが、連邦税において総合課税が適用されることから、先ほどとは数字が違いまして、上等所得が1億円の場合の税額は約3862万円、10億円の場合は約4億9200万円、100億円の場合は約51億4073万円となります。ありがとうございました。基本にしてお配りしております。これを見ると、各国と比べて日本の富裕層の株取引が優遇されているのがわかるのですが、特にアメリカは、上等役10億円の場合、日本が2億270万円に対して、アメリカは3億2599万円、保有期間1年以下の場合は4億9200万円、ほぼ5億近くとなります。主税局長にお伺いしますが、アメリカでは保有期間1年以下の場合、なぜ税率が高いのでしょうか。お答え申し上げます。米国の連邦所得税におきましては、株式上等役の課税として、株式保有期間に応じて異なる課税方式が採用されております。具体的には、保有期間1年以下の株式上等から生じた上等役に関しては、短期キャピタルゲインとして、他の所得と同様に総合課税の対象となり、連邦税として10%から37%の税率で課税がなされる一方、保有期間1年を超える株式上等から生じた上等役については、長期キャピタルゲインとして、深刻分離課税の一種である段階的な課税の対象となり、0%、15%、20%の段階的な税率で課税がなされます。このように、短期保有と比べて、長期保有の場合に低い税率が適用されていることについては、米国政府が法案提出時に、この税法ができました際に説明していたものによりますと、投資家に対し、企業の長期的な成長可能性を考慮した投資を促すと同時に、企業についても短期的な利益の追求よりも、技術革新や長期的な企業の成長につながる投資を促す結果、雇用創出や生活水準の向上によって、国民に悲劇する経済全体の成長につながるといった説明が行われていたと承知しております。

1:04:46

小池晃君。

1:04:47

このアメリカの課税の方向については、岸田総理が出された「岸田ビジョン」という就任直後の本ですが、ここでも紹介されております。岸田氏はこう言っていますね。アメリカでは、一旦取得した株式を1年以内に手放して利益を得た場合、その利益に対して、衆生と連邦税を合わせて最高48.4%。これは2017年の数字で書かれているのですが、今は51.8%です。短期的・長期的な売買で得た利益に対しては厳しく課税するという考え方ですが、例えば、これを日本でも導入し、短期売買のキャピタルゲインの税率を20%から引き上げることにより、それで得られた税収を中間層への負担減に充てることで、社会の公平感を取り戻すことなども健闘に値します。この課税により不公平是正して、児童手当の拡充など少子化対策の財源も作れると言っているのです。とてもいいと思うんですよ。最初は良かったんですね。ところがそれを、ほとんど最近は言わないわけですよ。大臣、今回、なんでこの金融所得の低い税率そのものには手を付けなかったのか。やっぱり住民税と合わせて20%というのを、少なくとも高額の株取引については30%以上、適用すべきだったんじゃないですか。大臣お答えください。

1:06:11

鈴木国務大臣。

1:06:13

1億円の壁と呼ばれる問題については、税負担の公平性を確保する観点から、市場への影響を踏まえ、総合的な検討を行うこととされていたところです。その上で、現貨の所得税の負担率を見てみますと、所得が1億円を超えたあたりの所得層では負担率がそれほど大きく低下していない一方で、それを上回るかなりの高所得者層では、負担率の低下が著しい状況にあるといった現状になっております。このような負担率の状況等を踏まえ、所得税の負担構造の問題につきまして、早期に是正するという観点から、与党税制調査会において幅広い点から御議論をいただいた上で、今般、おおむね平均的な水準として約30億円を超えるような極めて高い水準の所得を対象として、最低限の負担を追加的に求める措置を導入することとしたものであり、税負担の公平性の観点から一定の対応が図られていると考えております。政府としては、この措置が令和7年から施行されるわけでございますので、その令和7年から施行される今回の改正の効果、そういうものをよく見極めてまいりたいと、そのように考えております。

1:07:45

小池晃君。

1:07:46

令和7年、何で令和7年の申告からなんですか。これね、令和7年の適用でその効果を見極めてということは、そこから先、効果が出てくるのを判定できない1,2年かかるわけですから、今から5年ぐらい先まで、今のままでいくということになりますよ、これ。これ、資税局長でいいけど、何でこんな、すぐにやらないんですか。早期に言っているんだったら、すぐにやるべきじゃないですか。

1:08:16

墨沢市税局長。

1:08:19

今回の措置につきましては、3.3億円を超えるこの合計所得を有する方につきましては、これまで申告付与とされてきたものも含めまして、配当上等役のみならず、事業所得、給与所得、その他の様々な所得を合算して、最低税額を計算していただくという新たな仕組みになりますので、そのための周知期間をとる観点から、令和7年の施行にしているものでございます。

1:08:48

小池晃君。

1:08:49

周知期間というけど、200人ですよ。このぐらいの人たちで、だいたい顧問、税理士なんかいるんじゃないですか。もう一瞬で私、こんなの周知できると思いますよ。だから、100ポイントずつって、何ですぐにやらないんですか。私、大臣ね、早期に言っておっしゃるんだったら、何でこんな有用期間を設けたのか、すぐにやるべきだと思いますが、いかがですか。

1:09:12

鈴木国務大臣。

1:09:14

一つは、先ほど主税局長が申し上げましたとおり、周知期間を置くということで、おそらく他の税制においても同じような期間が置かれているのではないかと、そういうふうに理解をいたします。いずれにしても、一定の対応が取られたと考えておりまして、令和7年度の適用の結果というものを、十分にその先については見極めていきたいと思います。

1:09:44

小池晃君。

1:09:45

しかし、どう考えても、岸田首相が当初言われたこととは、かなりやっぱり交代していることは間違いないということだと思います。同時に、この富裕層優遇の象徴ともいえる1億円の壁は崩さずに、一方でさらなる優遇が行われようとしている。新任左であります。今回、積立投資枠、成長投資枠それぞれについて、年間投資の上限額が大幅に上がります。投資要力が大きい層に対する再現のない優遇とならないように留意したというふうにおっしゃるのですが、もともと任左の発足投資の上限額は、年間100万円かける5年間、500万円だった。2013年当時の麻生金融担当大臣は、国会で、富裕層過度に優遇する結果とならないよう、非課税期間を5年間としたと答弁をされています。それが今回している3倍以上となるわけですね。過去に上限とした制限の3倍を上回る水準というのは、既に再現のない優遇になっているんじゃないですか。大臣お答えください。

1:10:48

鈴木国務大臣

1:10:50

今般の任左制度の見直しでございますけれども、閣計金融貯蓄が2000兆円を超える、そのうちの半分以上が現預金で持っておられるということでありまして、それを貯蓄から投資へ促進するという観点、これが一番の基本であると思っております。任左の制度の見直しによりまして、これまで以上に長期積立分散投資による資産形成を行いやすくいたしまして、これまで投資の経験がなかった方々を含め、中間層を中心とした幅広い層の資産形成をより一層サポートすることを狙っているものであります。この年間投資枠や非課税保有限度額の水準につきましては、投資余力が大きい層に対する再現ない優遇とならないように留意しつつ、若年期から長期にわたりまして、少しずつでもコツコツと投資を継続し、老後等に備えた資産形成を行うことを可能とするとともに、個人のライフステージに応じて、すでに積み上がった預貯金などによりますまとまった資金での投資を行うニーズにも対応できるようにするとの観点から設定したものでありまして、任意差を中間層を中心とする上幅広い層にとって、使い勝手の良い柔軟な制度とするために適切な水準であると考えております。適切な水準だとおっしゃるんですけど、質問する予定ですけど、もうこっちで言っちゃいますが、従来の任意差に新任意差を合わせると、夫婦世帯で預金4,800,000円までになるんですね、上限とは。これ預金合わせれば金融資産だけで5,000万円を大きく超える世帯ですよ。金融資産だけで5,000万円を超える世帯というのは、金融機関から見ればこれは富裕層という扱いになると思うんですね。しかも、今回の枠の再利用が可能という仕組みが導入されているので、利益が出た商品を売って新たに買うという売買を繰り返していくと、例えば毎年360万円という上限があっても、30年間売り買いを繰り返せば、トータルで1億円を超えるわけですね。累計1億円を超える売買に伴う利益も、税金ゼロになると。私、中間層のどんとかコツコツと、持続的な長期投資だとおっしゃるけど、こういう在り方というのは、これは認査の今回の改革、この趣旨にも反するんじゃないですか。1億円まで対応できちゃうという、このままでいいんですか。

1:13:52

鈴木国務大臣。

1:13:54

今般の認査制度の見直しでは、年間投資額の360万円を毎年売買したとしても、母課残高が非課税保有限度額の1,800万円以上に積み上がることはございません。また、売買を繰り返すことにより、累計の売買金額が大きくなったとしても、非課税で得られる利益は元本を含まない売却益と配当分配金の部分に限られること、それに留意する必要があると思います。また、小池先生ご指摘の、利益の出ている商品だけを売って、次の商品に乗り換えるような短期売買につきましては、相場は水物でありまして、短期的には不確実性が大きいことに加えまして、同一の商品を長期継続的に保有することによる中長期的な時価上昇のメリットが受けられないため、短期売買により累計の売買金額を大きくしたとしても、必ずしも有利な取引にはならないと考えております。短期では、全然トレンドとしてそれが上がっていくということだと思います。なお、短期売買の御懸念については、年間投資枠は売却しても再利用できないこととしておりまして、短期的な売買を繰り返すような取引をする上で大きな制約になるものと考えております。金融庁といたしましても、証券会社等による開店売買の勧誘が行われることがないよう、監督指針を改正し、モネタリングを行うとともに、長期積み立て分散投資による安定的な資産形成の重要性について、家計への金融経済教育を強化していきたいと、そのように考えているところでございます。しかし、そういうことができる仕組みを作っちゃったわけですよ。そういうふうにやらないように指導するといっても、実際にはそういう利用が行われる危険性は非常に大だと思います。さらに、その資金がどこに流れていくのか、私お配りしていますが、2022年資金流入学トップ10のうち8つは外国株式ファンドです。最も多かったのは、eマキシス、スリム、米国株式、約7,400億円です。結局、積み立て認識を拡大しても、資金の大部分が海外、とりわけ米国株に流出するんじゃないですか。

1:16:31

なんでこういう事態になっていると、お考えですか、そもそも大臣。

1:16:38

鈴木国務大臣。

1:16:41

先生がご指摘になられました、積み立て認識の対象となっている投資進捗について、最近1年間の資金流出額が多いものを見てみますと、多くのファンドの資金流入額が多いものを見てみますと、多くのファンドの投資対象は海外資産となっているということでございます。これは、その時々の経済状況によるんだと、こういうふうに思うわけでありまして、例えば、積み立て認識が開始されました2018年以降の推移を見てみますと、資金流入額の上位10本の投資進捗のうち、国内資産を投資対象とするものが半分を占めていた年もございます。したがいまして、その時々の経済状況をはじめ、さまざまな状況において、直近においては海外資産が多くなっているということが理由だと思います。

1:17:47

小池晃君。

1:17:48

もう時間なので質問はしませんが、そうおっしゃいますけどね、結局こういう事態になっていて、最後に資料に配っておりますけど、これは日経新聞報道ですけど、アンクタッドの発表では、各国のGDPに対する海外税による累積投資額、日本は5.2%で北朝鮮を下回るという事態なんですね。日本の資金が外国株に向かってしまうというのは、やっぱり日本に投資するには魅力がないからだということを、やっぱりしっかり見ておく必要があるし、やっぱりこのままだと、こういう2位差を拡大しても、その資金がどんどん海外に流れるということになりかねない。やっぱり成長しない経済のままでは、投資などをしないわけで、成長のためにはやっぱり分配こそ必要だと思います。賃上げ。そういった感じで、それをしないでまず投資だという風になると、やっぱりますますね、いろんな形で歪んでいくことになりかねないということを申し上げて、質問を終わります。

1:18:52

神谷総平君。

1:18:58

賛成党の神谷総平です。よろしくお願いします。所得税法等の一部を解説する法律案に関連して質問していきます。税制は財政のいくつかの機能のうち、所得分配の公平を実現する機能を持っています。岸田総理は、成長と分配の好循環を新しい資本主義として掲げ、分配をより重視する姿勢を打ち出して政権に就かれたわけですが、今回の税制改正の中で分配を重視する考え方は具体的にどのように貫抜かれているのでしょうか。また、このように分配というキーワードをあえて挙げられているのは、日本の所得の分配において不公平感が高まっているというデータがあるからでしょうか。具体的に示せるものがあれば、まずお示しください。

1:19:36

秋野財務副大臣。

1:19:39

岸田内閣におきましては、社会課題の解決を成長のエンジンとして成長の果実を分配することで、さらなる成長へつなげていくという、成長と分配の好循環の実現を目指しております。その上で、今、先生がおっしゃっていただきました分配の鍵となる賃上げなどを目指しているということであります。令和5年度税制改正におきましては、認賞の抜本的拡充、高級化により、中間層を中心とした幅広い層における貯蓄から投資へのシフトを進め、家計の資産所得倍増を目指すとともに、スタートアップエコシステムの抜本的強化、研究開発税制の見直しなどを通じ、企業がより多くの付加価値を生み出すことで、賃上げ、努力等と相まって、家計の所得向上につながることが期待されます。同時に、より公平で中立な税制を実現していく観点から、極めて高い水準の所得について、最低限の負担を求める措置の導入、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等を行うこととしてございます。今、先生がおっしゃった成長と分配の好循環という考え方の背景でありますけれども、1980年代以降、新自由主義的な考え方が世界的に主流となる中で、市場に依存しすぎることにより公平な分配が行われず、結果として格差が拡大してきたのではないか、こういう認識がございます。その上で、格差に関する数値的な根拠を挙げますと、1990年代以降、社会保障や税による再分配後の所得の次に係数はおおむね横ばいで推移する一方で、資産の格差は拡大しているということが指摘をされてございます。政府として、先ほどご説明申し上げました税制を含めて、あらゆる政策を総動員して、引き続き成長と分配の好循環の実現に向けた取組を推進してまいりたいと考えてございます。

1:21:41

神谷総勢君。

1:21:43

はい、わかりました。次に行きます。次に、2021年9月に自民党総裁選に挑まれた岸田総理が、政策の発車に掲げられたのが、令和版所得倍増でした。それがいつの間にか資産所得倍増に変わっていて、今回の認査制度につながったと理解をしております。鈴木大臣の答弁をお聞きしますと、資産所得倍増プランは、我が国の家計に眠る現預金を投資につなげることで、我が国企業の成長投資の原始となり、持続的な企業価値向上の恩恵が、金融資産所得の拡大という形で企業にも及ぶという、成長と資産所得の好循環を実現させるために制定されたものだというふうにおっしゃっていました。こう考えると、日本も1980年代後半までは、国民の富が国内企業の成長の原始になっていたと思うんですね。どういうことかというと、日本人の家計の現預金が、銀行や保険会社を通じて日本企業に投資され、日本の企業が挙げた利益の多くが金融機関に配当され、そこから預金者である国民に分配されていたからです。国民は銀行にお金を預けておくだけで、金利という形で十分な利益を享受できたという形があったわけですね。しかし、国際的な規制をかけられたことで、日本の金融機関が日本企業の株を持てなくなり、その多くを外国人投資家に買われてしまいました。国内でお金が回る仕組みが壊されたわけです。不思議なのは、このときに日本政府が今回のニーサーのような仕組みを作らなかったことです。日本の金融機関が持っていた日本企業の株を、このときに国民に買わせておけば、日本企業が生み出す利益が国民に分配されていたはずなんですが、その後の政権は「ROEを挙げろ。株主に配当だ」というふうに言い続け、結果、日本企業の挙げた利益の多くが海外投資家に流れて、日本人の所得が上がらなくなってしまったというわけですね。これが失われた30年の一つの要因だと私は思っています。それがここに来て急に、賭けに眠る現容金を投資せよという政策転換のような形でおっしゃっているわけですね。日本企業の成長投資の原始にということなんですが、今回のニーサーの拡充で集まった資本の何割が日本企業への投資に回ると計算しておられるのか、ざっくりとした数字なのでお聞かせください。

1:24:14

はい。金融庁総合政策局堀本審議官。

1:24:18

お答え申し上げます。ニーサーに集まった資本の何割が日本企業への投資に回るかということでございますが、資産所得倍増プランでは、5年間でニーサーの買い付け額を現在の28兆円から56兆円に倍増させるということになっております。他方、ニーサー制度における国内外別の投資の内訳というのは、金融庁が把握しておりません。ただ、現状の積み立てニーサーの適用商品、これは221本ございますけれども、このうち国内資産を対象とした商品は52本、それから国内資産と海外資産の両方を対象にしたのが108本、半分くらいですね。それから海外資産を対象とした商品が61本ということになります。従って、今後ともニーサー対象の投資に海外資産が含まれるということは事実でございますが、投資対象のトレンドというのは、その時々によって、経済状況によって変わるものなので、実際の日本への投資について確たることを申し上げることは難しいということです。他方、資産所得培造プランにおいては、成長と投資、資産所得の好循環というのを、ご承知のとおり申し上げて盛り込んでおりますけれども、従って投資の対象として、未来ある日本の金融資本市場が構築することが重要だということでございまして、単にニーサーの拡充のみならず、我が国の金融資本市場の活性化に向けた施策も併せて盛り込んであります。

1:25:55

上谷総平君。

1:25:57

ありがとうございます。現状のニーサーの積み立てを見ても、利回りがいいのは、やっぱりアメリカのS&P500のインデックスとかですね、あと先ほど小池委員もおっしゃいましたけれども、やっぱり外国資本に流れるという傾向なんですね。そうなると、やっぱり日本の資本が流出しているということにもなりますし、また今膨れ上がったアメリカの株式市場の最終局面で、結局日本人の家計のお金が注入されて、その後にアメリカの株式バブルが崩壊したということになると、またどこかで見たようなパターンになるわけですね。若干、今アメリカの銀行の様子を見ても、そういった機運があるようにも感じています。これは残念なことなんですが、世界の金融市場では、日本人はラビット、ウサギと言われているんですね。分かりやすく言うとカモです。そういうふうに多くの金融の投資家の方がおっしゃっていまして、非常に悔しく思っています。いつも高掴みして損をさせられるということですね。これを回避するには、外国人の投資家に負けない金融教育が必要だというふうに考えています。お聞きしましたら、金融庁も中高生向けの教材などを作って取り組んでおられるんですが、国際金融資本の仕組みですとか、国際政治の読み方、今後の流れを予測するというようなことまで、ある程度お話が及ばないとですね、今の初歩的な内容だけではですね、やっぱり日本人が金融市場に入るとウサギにされてしまうんじゃないかという懸念があります。国際市場で国民に損をさせないために、金融リテラシーの向上政策に向けて方針があれば、計画があればお聞かせください。

1:27:28

はい、堀本審議官。

1:27:31

ご質問のとおりですね、投資商品については当然のことながら価格変動リスクがございます。従って国民のそれぞれのニーズやライフプランにあってですね、いかにリスクテイクをするかということが非常に重要な点になります。従いまして、外国の資産に投資する場合というのは、その商品に伴う為替リスクでありますとか、あるいは勧取リスク、これは正しく理解しておくことが重要だと考えております。この観点に関しましてですね、既に金融経済推進会議がされました金融リテラシーマップというのがございまして、この中にですね、金融経済教育の基礎となる重要な事項、これにですね、円高とか円安の意味とかですね、あるいは為替相場の変動が経済を及ぶ影響等について理解している、そういう項目が入っております。それから金融商品の選択においてもですね、為替の変動でありますとか、あるいは海外の点も含めた動向についてもきちんと理解するということが、項目としては入っております。もう一方ですね、投資というのはですね、それであっても必ず利益を上げられるものではございませんけれども、やはり今回の認識さんの考え方でもあります長期積み立てによる投資、あるいは投資先もですね、地域に分散していくという風な手法というのはですね、これは委員御指摘のですね、リスクを軽減するのにも役に立つという風に考えております。従いまして、この点も含めてですね、今後ですね、一層効果的な金融経済教育の推進に参りたいと思います。

1:29:08

はい、宮澤昌平君。

1:29:10

はい、お願いします。今なんとなく世間は投資ブームでしてですね、私なんか見ても投資だ投資だというのが踊っているんですが、私もちょっとだけやってるんですけど、見てますと、結構、して株みたいなのを仕掛けたりする日本人ですけど、いるようなので、そういった悪いことをする人もいるんだよということをですね、ぜひ早いうちから教えておいてですね、ぜひ健全な金融市場が広がっていくように取り組んでいただきたいと思います。はい、そのようなリスクはあるものの、賛成党は国民の金融資産を増やすことには賛成しておりまして、不裕相、優遇だと批判もありますけれども、今の金融資本主義社会で国民の資本を眠らせておいてですね、日本人が外国人投資家の資本を増やすためだけに働いていたのではですね、これ経済奴隷になってしまいますから、我々日本の政治家が考えることは、日本人の資本でいかに外国人に働いてもらって日本人の資産を増やすか、もしくは日本人の資本を国内に循環させて、日本全体の富を増やすかということを考えなければならないと思っています。前者を満たすために、今回拡充するニースさんなどを使ってもらうというのは一つ方法だと思いますけれども、今の仕組みだけだとですね、先ほど小池委員からもあったんですけれども、公社の方にお金が回らない、国内市場にお金が回らないというふうに感じられるんですね。先ほど聞いたように、ニースさんにお金を入れても、それが国内で循環する保障がないからです。そこで今後政府に考えてもらいたいのは、国益にかなうような民間事業に、国が信頼と資金を担保するような事業運営ですね。これ抽象的に分かりにくいので例を挙げると、例えば今日本人が使うSNSはほとんどが外国製で、それを使うことにより情報とお金を海外に流出させています。そこで政府も協力し、民間と国産のSNSですね、こういったものを開発し、国民の資産を投資してもらって利益を上げて、国民に非課税でその配当を払うというふうな仕組みを考えていただけないかなと思います。こういったことをやればですね、国の情報セキュリティも向上し、民間の事業も生まれ、国民の資産も有効に活用でき、国民に利益を分配できます。こういった国産SNS以外にも、先ほど大塚委員おっしゃったような国内クラウドの開発ですとか、今PFIとかでやっている公共施設の建設ですね、国産戦闘機などの開発、コンセッション方式の水道事業などにもこういった資金を回していくといいかもしれません。世界では今、公益事業の再公営化といったことも進んでいるので、全世界的な時代の流れにも合致しているというようにも感じています。できれば何の事業に投資するかを国民が選べるようにすればですね、国民の政治参加意識も高まるという効果も考えられるんじゃないかと思います。多額の資本が必要で日本企業が手を出せず、外国資本に持っていかれそうなですね、そういった事業を国と日本企業が組んで、ニーサなどで集めた国民の資産で事業を行い、国民に非課税で配当を渡す、こういった仕組み考えられないでしょうか。国民の資本を戦略的に活用し、日本人の資産を確実に増やすこと、また国策として国に必要な事業をなるべく税負担を減らして行って、その利益が国民に分配されること、この2つの取組について、鈴木大臣の所感をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

1:32:28

はい、鈴木国務大臣。

1:32:31

我が国の家計金融資産、先ほど申し上げましたけれども、2000兆円兆、その過半が現預金として保有されているということの中で、貯蓄から投資へシフトさせること、これは重要なことであると考えております。そして、貯蓄から投資へシフトさせるにあたりまして、家計の投資対象として、我が国の魅力を高めまして、我が国に投資が向かいやすい経済環境を整えていくこと、これが重要であると考えております。この点につきまして、岸田内閣では、世界的に不確立性が増大して、民間投資への春春が懸念される中、政府が民間の預金可能性を高めるため、民間投資の予備水となる効果的・効率的な支出を思い切って行うことで、民間投資を喚起することとしております。例を挙げますと、GX分野におきましては、政府として今後、10年間で20兆円の先行投資支援を行うことで、官民合わせて150兆円のGX投資の実現を図ることとするなど、国内の投資の呼び込みに向けて、戦略的に取り組むこととしているところであります。また、国として必要な事業の実施に当たり、民間資金を活用し、その収益を民間に還元する手法として、神谷先生ご提案のコンセッションがあることは承知しております。このコンセッションを含むPPP・PFIにつきましては、令和4年6月にアクションプランが改定されました。そのアクションプランに基づき取り組みを進めることとしておりまして、政府としてもこれを着実に実施していくことが重要であると考えております。

1:34:35

神谷総務大臣

1:34:37

答弁ありがとうございます。今、例としてGXも挙げられましたけど、私もいろいろ国民の声を聞いていますけども、国民は別にGXの事業にそんなにお金を投資してほしいと思っていないんですよね。それは外国に言われてやれって言われてるからやってるだけであって、国民はさっき申し上げましたような国産のSNSとかですね、国産で扇動機作るとか、あと水道事業を外国資本に取られたくないとかですね、そういう思いが強いわけです。本当は民間の日本の大企業はそういうことを勇気持ってやってくれればいいんですけど、もうそういった器量のある経営者もいないので、やっぱりこれはですね、国策で国が旗振らないとですね、民間企業も日本についてこないと思うんですね。そうなると利益のあるところに外国資本が入ってきて、そこで日本人の富が、日本でやってるんだけども富が流出しちゃうというような形になると思うので、ぜひですね、ちょっとせっかくこうやって国民の家計の資本を集めてですね、何かやろうという機運があるのでしたら、それによってやっぱり有効な事業をですね、国が旗振りをして、民間企業を引っ張ってですね、かつてのように五層千段と言われてもですね、しっかりと国民の富が国内で循環する仕組みを作っていただきたいというふうに強く要望したいと思います。以上です。

1:35:59

はい、道後美真彦君。

1:36:01

はい。ありがとうございます。茨城県選挙区の道後美真彦です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。まず初めに岸田内閣の掲げる新しい資本主義の基本理念についてお伺いをいたします。人への投資、技術への投資、スタートアップへの投資、これらの3つの投資を実現することを成長エンジンにして、これまでの資本主義のバージョンアップを行うというふうに至っているかと思います。新しい資本主義とは何を目指すのか、その基本理念が国民に明確に説明されてきていないように、私にとっては思われます。昨年6月に新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画が閣議決定をされ、私もそちらを拝読させていただきましたが、個別の施策が列挙されているのは拝見したんですけれども、その根本にある思想というのが見えてきていないというのが実情でございます。改めて政府の掲げる新しい資本主義の基本理念、その思想は何なのかというところを明確にお示しをいただきたい。併せてそれが今回の税制改正法案にどのように反映をされているのか、ご説明をお願いいたします。岸田内閣が掲げます新しい資本主義の基本理念ということでありますが、官民が連携して社会的課題を成長のエンジンに転換するとともに、経済成長の果実を適切に分配し、人への投資を抜本的に強化することを通じて、分厚い中間層の形成を図っていくことで、成長と分配の好循環を実現することにあると考えております。そして、令和5年度税制改正においては、こうした基本理念に基づき、スタートアップエコシステムの抜本的強化、任意差の抜本的拡充・高級化、企業の成長を先導する人材の育成を促す税制措置、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入をはじめといたしまして、より公平で中立的な税制を実現していくための税制措置などを盛り込んでいるところであります。その上で、今回の税制改正と新しい資本主義との関係について申し上げますと、スタートアップエコシステムの抜本的強化については、社会的課題の解決を目指すスタートアップを含めて、投資を促し、社会的課題を成長のエンジンへと転換することにつながるものであると考えています。任意差の抜本的拡充・高級化については、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向けることで、成長分野を後押しするとともに、ストック面における人への投資として、分厚い中間層の形成にもつながるものと考えています。そして、企業の成長を煽動する人材の育成を促す税制措置については、まさに人への投資を促進するものであると考えております。これらに加え、極めて高い水準の所得について、最低限の負担を求める措置の導入をはじめとした、より公平で中立的な税制を実現していくための税制措置については、経済再生に向けた取組の礎たる社会に対する国民の信頼を高める意味があるものと考えております。政府としては、引き続き税制も含めて、あらゆる政策を総動員して、新しい資本主義の実現に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。

1:39:50

農農民麻彦君

1:39:52

はい、ありがとうございます。改めて経済の再生、そして国民の信頼を取り戻す、ここに注力をぜひしていただきたいと思っております。まず、個人所得課税についてお伺いをしていきたいと思っております。スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設についてです。保有株式の上提供を基に創業した場合、また個人投資家が創業初期のスタートアップに再投資を行った場合、再投資分について最大20億円までを非課税とする措置を設けようということです。スタートアップへの資金供給、新規創業の促進のためにもインセンティブを与えるということは理解できるのですが、一方で最大20億円という多額の非課税措置を設けなければならないほど、日本ではスタートアップへの資金供給、そもそもの創業が少ないという政府の問題意識があるのだと想像しております。政府が策定したスタートアップ育成5カ年計画において、米国では9.2%、英国11.9%と比べて、日本の開業率は5.1%にとどまっていること、また、事業会社によるスタートアップに対する投資額も、米国402億ドル、中国115億ドル、欧州90億ドルに対して、日本は10億ドルと、これらの国と比較しても極めて少ないということが指摘できると言えます。このように日本における開業率スタートアップへの投資が低調であることの根本的な要因を、政府はどのように把握分析されておられるのか、ご説明をお願いいたします。

1:41:28

経済産業省大臣官房スタートアップ創出推進亜豪政策統括調整官

1:41:38

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、日本の開業率、あるいはスタートアップへの投資額、これは諸外国に比較いたしまして、低水準にとどまっているという認識でございます。開業率が低水準にとどまっております要因は、一つは企業の失敗をしたときに個人保証を抱える機遇があるといったような、金銭面でのリスクが高いと感じられている点。あるいは身近に企業家がいないというお答えをされる方も、諸外国に比べて多いということで、企業マインドの醸成という意味でも不足をしているという点などが挙げられると考えております。また、投資額が低水準にとどまっている要因といたしましては、一つは、特に資金が集まりにくい、創業初期のスタートアップの資金供給の担い手になります個人投資家による投資が不足をしている点。そしてその後、スタートアップの成長を支えるベンチャーキャピタルファンドにつきましても、ファンドのサイズや一軒あたりの投資規模が小さい点。そして、ただいまご出席のございました事業会社による出資という点につきましても、諸外国に比べて低い水準にある点などが挙げられると考えております。以上です。では、最大20億円もの上等益を非課税とすることについてですが、他の総税特別措置で同じような規模で課税所得への非課税措置が設けられているのか、また、この非課税措置による減収はどのくらいの見込みになるのか、ご説明をお願いいたします。

1:43:18

清水菅社長

1:43:21

お答え申し上げます。我が国では、このスタートアップへの投資に係る税制措置として従来よりエンジェル税制という制度が設けられておりまして、この措置におきましては、非課税措置ではございませんが、限度額を設けることなく、スタートアップへの投資額について、その年の株式上等益から控除した上で課税の繰り述べを行ったような手当は行われているところでございます。今般、これに加えまして、このスタートアップへの再投資分について、上限額20億円まで上等益を非課税にするという措置を講ずるわけでございますが、これに類似する制度であります米国のQSBSというのがございますが、こちらの制度におきましては、一定の株式の売却益、スタートアップの株式でございますが、この売却益を1000万ドル、約13.5億円まで非課税とするといったような内容になってございます。今般の提案しております措置におきましては、QSBSのように単純にスタートアップの株式を上等とした場合に非課税にするということではなく、保有する株式の上等益をもとでに、創業やプレシードシード機のスタートアップに再投資をした場合に限って、株式上等益を非課税とするという内容としておりまして、株式上等益に対する過度な優遇にならないような仕組みとしているところでございます。また、減収見込み額についてのお尋ねでございますが、今回の措置は上等益に関する措置でございます。これを導入することによる税収への影響については、将来の株価でありますとか、今回の措置が投資家の行動や株式の取引高に与える影響など、予測することが難しい要因が多々ございますので、影響額を見積もることは困難であるというふうに考えておりまして、上等益に関する改正増減収に関しては従来から計上していないということでございます。

1:45:11

道後美馬彦君。

1:45:17

ありがとうございます。日本において、開業率やスタートアップへの投資が低調であるというのは、複合的な要因によると思いますけれども、その対応策の一つとして、非課税措置とする理由、その措置がその要因にどのように採用するのか、非課税とする上等益の規模を最大20億円とした根拠とともに、御説明をお願いいたします。

1:45:41

青岡政策統括調整官。

1:45:46

お答え申し上げます。先ほども申し上げましたところでございますけれども、スタートアップへの投資額が不足しているという中で、とりわけ個人によるスタートアップへの投資額というのは、海外に比較いたしまして低い水準にとどまっていると考えております。2021年の個人投資家によるスタートアップへの投資額は、日本では民間データベースイニシャルによれば138億円、一方、米国ではニューハンプシャ大学の推計でございますけれども、3兆9千億円という、これだけの大きな差があるところでございます。このような状況を踏まえまして、令和5年度税制改正におきましては、特にリスクが高く資金が集まりにくい、創業初期のスタートアップに再投資する場合に限りまして、その再投資分について20億円を上限として、株式上等役に課税をしない制度を創設することとしているところでございます。この措置によりまして、創業初期のスタートアップへの個人投資家からの投資が大きく促進されるものというふうに考えております。また、上限が20億円とされた根拠につきましては、米国における類似の制度でございますQSBS、クオリファイドスモールビジネスストックにおける上限額が1千万ドル、約13億円、14億円であることも参考にいたしまして、さらなる投資促進の必要性に鑑みて、QSBSの規模を超える20億円を上限とすることとしたところでございます。以上でございます。

1:47:24

道後美馬彦君。

1:47:26

はい、ありがとうございます。非課税措置の適用を受ける一部の方には大きな受益があるという一方でですね、国民全体が享受すべき税収が目減りするということにもなります。先ほど、減収がどのくらいという予測がないということでしたけれども、政府においてはですね、この非課税措置が我が国に与える政策効果について、数字を伴った説得力がある説明をする必要があるように私は思います。スタートアップ企業への資金供給、また創業の促進という政策効果をどのように考慮し、非課税措置を講ずるべきと考えたのか、具体的にご説明をお願いいたします。

1:48:06

秋田法務大臣。

1:48:08

与党税制大綱を引用したいと思いますけれども、スタートアップが社会的課題を成長のエンジンに転換して持続可能な経済社会を実現する可能性を秘めているということを指摘されているわけでありますけれども、先ほどスタートアップの投資は日米と比較をして非常に低いといったような現状も示されたところであります。政府においても、昨年11月に決定をいたしました「スタートアップ育成5カ年計画」において、新しい資本主義の実現に向けてスタートアップの企業加速とオープンイノベーションの推進を通じて、我が国にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出するということを掲げているところでありまして、今回の措置は、先ほど目的もご説明させていただきましたけれども、米国のQSBSを念頭として、自己資金による創業やプレシード、シード機のスタートアップや再投資した場合の優遇税制、これは米国以上のものを作り、再投資分に着目をしつつ、上限額20億円まで株式上等益を引かずへとすると、こういった措置を講じたところであります。こうした措置が、相応のリスクを伴うスタートアップ等への成長資金の供給を促す仕組みになっていると考えておりまして、政府としてはこうした環境整備を通じて、我が国のスタートアップ育成に向けて取り組んでいきたいと考えております。

1:49:39

どうも、三島孝君。

1:49:42

ありがとうございます。まさにスタートアップエコシステムが構築されるような仕組みということで、私も注目していきたいと思っております。続いて、認査制度の抜本的拡充・高級化についてです。現行の積立認査の機能を引き継ぐ積立投資枠、そして一般認査の機能を引き継ぐ成長投資枠を設けて2つの枠を併用可能にするというものですが、さらに制度全体の総枠である非課税保有限度額、こちらを1800万円まで拡充するとし、成長投資枠についてはその打ち数として1200万円まで保有することができる仕組みとなっております。その成長投資枠について、投資可能な金融消費が幅広く、積立投資枠の対象の投資進捗等と比べるとリスクが高い傾向があるとされ、長期にそして安定的に資産形成をするという観点ではあまり合致していないというような見方もあるようです。もっとも、成長投資枠の非課税保有限度額は総枠の打ち数であり、総枠すべてを積み立て投資枠対象の投資進捗に当てることも可能でございますので、成長投資枠をどの程度利用するか、あくまでも個人の判断に委ねられているということになります。しかし、家計の安定的な資産形成の促進という観点からすると、総枠に占める成長投資枠の割合をどの程度に設定するかについては慎重な制度設計が必要であると考えております。本改正における成長投資枠の上限額1200万円について、総枠1800万円の3分の2を占める設定をされていますが、成長投資枠の上限額を引き下げ、積み立て投資枠としてのみ使える金額の割合を大きくすることで、安定的な資産形成の促進に重点を置いた制度とすることが望ましいと考えますが、この点、政府の見解をお示しください。お答え申し上げます。委員、御質問のとおり、成長投資枠はあくまでも積み立て投資枠のうち数でございますので、1800万円全額を積み立て投資に充てることも十分可能ということです。さらに、今回の改正においては、成長投資枠の対象商品については、お兄さんが安定的な資産形成を目的としているということから、例えば、生理管理メールからの株式を除外する、あるいは、新宅期間が20年未満であるもの、あるいは高いレバレッジをかけた商品、あるいは毎月分配型の投資新宅を除外するという措置を合わせて講ずることとしております。こうしたことで、新しいニーズ制度全体としては、長期積み立て分散の投資を基本とするのですが、成長投資枠については、例えば、既に積み上がった預貯金に投資を回したいという方がいらっしゃることもありまして、両者一人ひとりのニーズに応じた柔軟な投資を可能にしていくということで、各国民にとって使い勝手の良い制度にすると。こういう観点から、1,200万円の非課税保有権度額を設定したという考えでございます。まず、投資によるリスクを理解して、円滑な資産形成を促進するという上でも、金融教育の必要性は、ますます高まるかと思います。現在、民間の各金融機関においても、金融教育に取り組んでいるところではございますが、金融広報・中央委員会が展開する金融教育、そして、民間金融機関が行う金融教育とが連携するなどして、内容の整合性が取れているのかどうか、お伺いをさせてください。

1:53:51

ご質問のとおり、我が国については、従来より金融庁・財務局・政府等による金融経済教育、あるいは、学校・地方公共団体、あるいは、先ほどご質問をやりました金融広報委員会の活動、それから、各業界団体や個別の事業者への活動と、様々な主体によって、様々な地域で金融経済教育が行われているということでございます。これらについては、金融庁としても、これまで一定の連携を図っていくということをしてまいったのですけれども、例えば、適切な金融知識を身につけ、各金融商品のメリット及びリスクを理解するとか、あるいは、長期積み立て分散投資の効果とか、それぞれのやっていらっしゃるものに共通の教育内容もあるということでございます。また一方で、民間主体の金融経済教育活動については、中立性に対する懸念から受け手が軽減する、そんなようなこともあるという状況になっていると思います。そうしたことから、今般提出した法案により、金融経済教育推進法を設置するということになったということです。時間も迫っておりますので、最後は質問というよりも、既に先ほど出ております質問内容になりますので、意見ということで答弁させていただきますが、2月21日、衆議院の財務金融委員会において、鈴木大臣は、国際金融センターを目指して魅力ある金融資本市場をつくっていくということで、そこにある日本の債権等も魅力のあるものとして投資をされるということも十分にあるといったご答弁がなされました。しかし、投資家が投資先を選択する際の最も重要な基準は、成長ができ利益につながるかどうかという点になります。国際金融センターの実現に向けて、投資環境などをどれほど整備したとしても、日本企業に海外企業以上の成長が期待できなければ、投資先として選ばれない可能性があります。もし、投資先が海外企業に向かうとしても、家計資産を押し上げるということであれば、それでもいいと考えられるのかどうか、その点は先ほども御答弁ありましたけれども、日本企業の、改めて企業の価値向上、日本の市場への投資拡大を目指すというのであれば、日本認査の抜本的拡充が、日本の企業の成長、価値の向上に確実につながるための具体的な施策を、ぜひお取組をお願いしたいということで、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:56:27

本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会をいたします。

0:00

-0:00