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衆議院 内閣委員会

2023年03月15日(水)

7h54m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54424

【発言者】

大西英男(内閣委員長)

本庄知史(立憲民主党・無所属)

山岸一生(立憲民主党・無所属)

山岸一生(立憲民主党・無所属)

阿部知子(立憲民主党・無所属)

浅野哲(国民民主党・無所属クラブ)

伊東信久(日本維新の会)

大西英男(内閣委員長)

阿部弘樹(日本維新の会)

大西英男(内閣委員長)

阿部弘樹(日本維新の会)

藤井比早之(自由民主党・無所属の会)

宮路拓馬(自由民主党・無所属の会)

國重徹(公明党)

塩川鉄也(日本共産党)

緒方林太郎(有志の会)

大石あきこ(れいわ新選組)

19:29

これより、会議を開きます。内閣提出「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及び「内閣法の一部を改正する法律案」を議題といたします。この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。ただいま審査中の本案に対し、厚生労働委員会から連合審査会開会の申し入れがありました場合には、これを受諾するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。また、連合審査会において、政府参考人及び会計検査院当局、並びに参考人から説明又は意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求め、説明等を聴取することとし、その取り扱いにつきましては、委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。なお、連合審査会の開会日時等につきましては、厚生労働委員長と協議の上決定いたしますので、ご了承お願います。次に参考人出当要求に関する件についてお諮りいたします。本案審査のため、来る17日金曜日午前9時、参考人の出席を求め意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。引き続きお諮りいたします。本案審査のため、本日参考人として、独立行政法人国立公文書館理事、山谷秀幸君の出席を求め意見を聴取することとし、また、政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官黒田秀郎君ほか27名の出席を求め説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第5局長宮川貴博君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。

22:19

本庄さとし君。

22:26

立憲民主党の本庄さとしです。千葉地区柏橋有越選手です。どうぞよろしくお願いをいたします。今日は新型インフルエンザ特措内閣府を改正ということで、2番のですね、統括省の問題の方からちょっと先に入っていきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。まず基本認識としてお伺いいたしたいと思いますが、この3年間の新型コロナ対応において、司令塔機能、そして危機管理体制という観点から、何が問題で、どこに問題があったのかというふうに大臣はご認識になっていらっしゃるのでしょうか。改めてお考えをお聞かせください。

23:08

後藤大臣。

23:14

この司令塔機能ということについて言えば、適宜状況に応じて各省の様々な権限等をしっかりと調整する形で、時間を空けることなく対応をしていくということが必要でありまして、そういう意味で、例えば、初動の段階で関係者との間の意見の調整が十分につかないだとか、あるいは初動における調整を強めるためのもう少し調整の機能があった方がよかったのではないかとか、そうしたことについては、反省点が有識者の会議等でも述べられておりますし、そうした問題点に対応するための改正を今回考えているということでございます。

24:19

本庄聡君。

24:22

今おっしゃったような観点から見たときに、今回の法改正、そして統括庁の設置ということが改善につながるのかどうかという点において、いろいろと疑問点がございますので、順次伺っていきたいと思います。今、大臣おっしゃいました、初動体制への対応ということなんですが、この委員会でも危機管理の要定という話が何人かの委員から出ておりましたけれども、もちろん、縦でシンプルな指示記名例系統がしっかりしている等々の問題はあります。ただ、最も基本的なことは、やはり危機を危機として認識できるかというところから話を始めるんだというふうに私は思います。その観点からいうと、2020年1月、最初にコロナが発生したとき、このときの安倍内閣安倍政権の初動体制に問題がなかったかどうかということです。当時の特措法を適用するという道も、私はあり得たというふうに思います。ただ、時の安倍内閣は解釈として、それは無理だとこういう判断をいたして、感染症法で対応しようとしました。その判断がどうだったのかということが一つ。そして、結局特措法を改正してコロナを対象にしたということになりますが、この間も時間のラグが一月二月生じてしまった。結局特措法があっても、組織や体制があっても、危機を正しく認識できなければ、それはただの宝の持ち腐れになってしまうというふうに思うんですね。今回の法改正もいろんなことが盛り込まれておりますが、結局危機認識、そういった能力がなければ対応できないということだと思いますが、大臣いかがでしょうか。

26:13

後藤大臣。

26:16

3年前の新型コロナの初動対応時においては、新型コロナについて特措法を適用することができないということでありまして、新型インフルエンザ、最高インフルエンザ、新感染症、そういう定義にそぐわないものだということで特措法を適用することができないと判断したわけでございますけれども、国内の複数地域で感染経路が明らかでない患者が発生するとともに、クラスターが確認されまして、さらに感染が拡大する恐れがあったことから、令和2年3月10日に新型コロナを新型インフルエンザ等とみなす特措法の改正案を国会に急遽提出して対応したわけでございます。速やかに御審議をいただいた結果、13日には成立しまして、翌14日に施行されたことによりまして、特措法が適用できることになった。これはもう非常に速やかな国会の対応をいただいたというふうに思っています。今回は政府としては、まず新型コロナ対策の収束に向けた取組を着実に進めているところでありますけれども、今回の法律案等に基づきまして、統括上の設置を含めて、次の感染症危機への対応を具体化していくことが最優先であるということで、こうした法案の提出になっております。

28:01

本次夫君。

28:02

国会対応が速やかだったのは当然で、野党側がそもそも求めていた内容だったからであります。私は当時の初動体制、判断ミスはあったんじゃないかと思いますが、今回の出てきた有識者の検証が、この初動の判断について私は対象にしていないと思うんですね。体制の問題は色々と議論されていますが、当時の政権の判断についての、私は検証が必要だったというふうに思います。その上で、色々な問題があったという中で、やはりこの扇動が多すぎたんじゃないかというふうに私は思います。総理、官房長官、厚労大臣、コロナ担当大臣、そして後半にはワクチンの担当大臣も出てきて、この委員会でもキングギドラという表現も出ておりましたが、まさに扇動を多くして船山登るの様相だったというふうに思うんですね。今回の法案は事務体制の見直しということがむしろ中心になっていますが、この政務レベルの問題について大臣どのようにお考えでしょうか。

29:05

与党大臣。

29:08

現在の体制というのは、内閣府に基づきまして、厚生労働大臣が感染症や、あるいは医療等についての権限を持っているわけでありますし、それぞれの経済活動の規制等についても各大臣が権限を持っております。それを内閣官房の総合調整権という形で、総理大臣がそれぞれの大臣の任命責任を持って統括しているだけじゃなくて、そういったことを官房長官と縦のラインで調整をしながら、その内閣総理大臣の権限を担当大臣に任命する形で運営をしております。それぞれワクチンの担当大臣は、ワクチンの配布ということについて、地方との調整が相当大変だったということもあって任命されたものでありまして、全体としては、内閣総理大臣の下、官房長官の縦のラインの全体としての内閣の調整の中で、それぞれの大臣が任務に従って議論し、それを調整しているという仕組みで、何とか進めるべくこれまでやってきたという認識でおります。

30:32

本庄君。

30:34

それは今までそうなんですが、今回統括庁が設置をされる今回の法改正で、事務レベルではなくて、その閣僚や政務のレベルにおいて、どういった司令塔機能あるいは危機管理体制の強化がなされるのかということをお伺いしております。

30:49

委員長、後藤大臣。

30:51

今回におきましては、統括庁をつくることによりまして、内閣総理大臣、官房長官をしっかりと補佐する。そしてそこに副長官、また委官等をしっかりと当て職ではめることによって、従来の専門家等、そして内閣官房の盾のラインをしっかりとつなげるという形で、集中する司令塔機能をつくっているというふうに感じております。また、担当大臣等につきましては、こうした新しい制度ができたときに、内閣総理大臣の総合調整をある程度任せるような担当大臣を置く必要があるのかどうかということについては、これは、時の総理大臣の判断ということになると思います。

31:51

委員長、本庄君。

31:53

結論としては変わらないということですね。3年間のコロナ対応においては、今申し上げたような、5人の総理大臣が登場して、特に私、違和感がありましたのは、コロナの帰省を担当する大臣が、経済を推進する経済再生担当大臣が兼務していたという、このちぐはぐさですね。そして官房長官との関係もはっきりしないまま、3年間が過ぎたということだと思います。大臣、しきりに縦のラインということを強調されますが、その言葉を当てはめていけば、コロナの担当大臣というのは、今後は必要がなくて、官房長官がその下で、当活署を置いて、各省を指揮していくという、こういう結論に私、ならざるを得ないと思うんですね。もしくは官房長官が、この新型インフルの担当大臣を兼務すると。そういう規決になると思うんですけれども、大臣いかがですか。

32:51

後藤大臣。

32:53

現在も内閣官房の事務に係ることは、これは内閣官房長官が、事務を総括的に仕切る権限を持っているわけです。このことについては、当活署ができた場合も変わるわけではありません。それは内閣官房という、総理の最高の調整権を、やっぱり集中的にしておく必要が、内閣組織としてはあるということで、そういう法律の仕組みになっているわけであります。担当大臣というのは、そういう総合調整権をどういうふうに運用していくか、その機能に応じて、その時々任命されるものです。ですから、担当大臣の仕事というのは、例えば、内閣府に基づく権限を厚生労働大臣が持っています。その厚生労働大臣の職務権限を代行して統括するということではなくて、それは厚生労働大臣の職務、国道交通大臣の職務、文化大臣の職務、それぞれの職務を総合調整する形で運用しています。特に運用の中心としては、経済規制というのは、例えば、営業の休業要請をするとか、時短要請をするとか、そういう経済活動について言えば、これは特措法に基づいて、特に感染症の対策として設けられた、そういう法律でありまして、その特措法については、主だった仕事を担当大臣である、新型コロナ健康危機管理担当大臣が中心となってやっているということであります。しかし経済規制といえども、他の仕事について言えば、例えば観光の仕事であれば、これは国道交通大臣がやりますし、そういった形で全体というものを調整しながら進めるというのが、担当大臣の任務であるというふうに思います。

35:11

本庄君。

35:12

総合調整機能は今の内閣官房にももちろんありますし、統括省はそれを行使するということですが、結局変わらないんじゃないんですか、統括省ができても。内閣官房が持つ総合調整機能を使って、各省を一元的に管理していくと、あるいは役割分担をしながらやっていくと。私、この政務の問題をきちっと整理をしないと、結局また同じ問題が起きてくるというふうに思っています。その上で、ちょっとこの配付資料を見ていただきたいんですが、②番ですね。これ内閣官房の組織図なんですが、3月10日のこの委員会でも、自民党の松本委員が質問されました。どこに統括省が位置づけられるのかという問いだったんですが、これに対して政府は、内閣人事局と同じ位置づけの組織だと、こういうふうに答弁をされました。私、これちょっと不正確、捏造とは言いませんが、不正確じゃないかというふうに思うんですね。これ図でいうと、官房副長官、これが今度感染症危機管理官になるわけですね。ここに人事局であれば直結しておりますが、今度できる統括省というのは、さらにこの下に官房副長官補が当て職となる感染症危機管理官補というのが入るわけですね。つまり、さらに右側に移るわけですね、ラインが。その下に統括省というのが置かれるわけなんですね。ということは、今これずらずらずらっとたくさん並んでいる室がありますが、これと同じような位置づけに組織上はなってしまうんじゃないでしょうか。

37:06

いかがでしょう大臣。

37:08

後藤大臣。

37:10

先日の委員会での審議において、政府参考人から、今委員から御指摘のとおりで、内閣官房における指揮命令系統という観点で、統括省の位置づけを説明するに際しまして、内閣危機、内閣感染症危機管理官を内閣官房長官の当て職とするとともに、内閣官房長官を助ける職として位置づけ、内閣官房の事務全般を司る内閣官房副長官を指揮命令の範囲から、統括省の所管、所長上も除外するという点に着目して、統括省は内閣人事局と同様、内閣総理大臣及び内閣官房長官を直接支える組織と位置づけられるという趣旨、そういう意味で述べたというふうに思っております。ご指摘のとおり、統括省は官房副長官の当て職である内閣感染症危機管理官のもとに、統括省が官房長官に直属しているという点で、内閣人事局と同じ位置づけになると思っております。そのご指摘でありました、その下に内閣感染症危機管理官との職が置かれている、置かれていないということとは異なる意味で、要は直接官房長官に統括省が直属している、その中にどういう職を置いているかという問題だというふうに思います。

38:56

本庄君。

38:58

それではお伺いしますが、今回官房副長官が、官房副長官が、感染症危機管理統括官、そして副長官補が危機管理統括官補になるわけですが、この肩書を持つことで何が変わるのでしょうか、権限や職務について。御答弁お願いします。今ご指摘のとおり、内閣官房副長官の3人は、現組織の中においては、命を受けて内閣官房の事務を司る。内閣官房副長官の3人は、命を受けて内閣官房の事務を昇立することとされておりまして、それぞれの者が担当業務に応じて、内閣総理大臣や内閣官房長官を助けるということとされているわけであります。今回、内閣感染症危機管理統括庁を設けるにあたりまして、副長官の中から危機管理官が、そして官房副長官の中から危機管理官補が任命、充てられるわけであります。なおかつ、副長官及び副長官補のこうした全体としての職務の中から統括庁の所掌事務を除外するということで、任命された副長官、そして副長官補が直接に管理官及び管理官補という形で、総理及び官房長官を助けるという形のラインを明確にすることによりまして、より意思決定を統括庁のラインに一元化して、迅速かつ的確で直接的に総理、官房、副長官を助けられる形になるというふうに考えています。

41:03

本庄君。

41:04

お答えになっていないんですね。今だって内閣官房は総理大臣をトップにして、その下に官房長官がいて、その下に副長官がいて、その下に副長官補がいて、そして事務局室があるという縦のラインに末になっておりますね。今回統括庁ができることで、それで何が変わるのかということをお伺いしているんです。所掌事務ということでいえば、今回内閣法にいくつか追加がなされますが、それを内閣官房の事務である、そして副長官や副長官補が処理するんだというふうにしてしまえば、全く同じじゃないですか。

41:42

私はこれ看板の掛け替えどころか、単なるラベル張りだと思うんですね。いかがでしょう大臣。

41:48

後藤大臣。

41:50

法律の規定によってしっかりと、まずは今言ったような、内閣の下に官房副長官や副長官補が複数いて、そこに分担させながら担務として担当させていって、通常の内閣官房の、そういう組織の中で仕事をするのと、その通常の組織対応から独立して、外した上で、所掌から外した上で、具体的な官房副長官と副長官補を、法律で認められた職にきっちりと補職するわけでありますから、そういう意味では、責任性と、そしてより、その、的確ね、危機に対して直接的な対応ができる、その機能は高まるものと思って、法律を準備いたしております。

43:00

本次夫君。

43:02

まあ、これもまたちょっとおかしな答弁なんですが、例えば今の体制で、安全保障危機管理は、官房長官、副長官、そして危機管理官がいて、そして担当の副長官補がいる、こういう縦のラインになっております。これ機能してるんじゃないんですか。役割分担をしていることで。別にその法律で除外するとか、そういうことをやらなくても、副長官補の中で3人いる、担当をきちっと置いて、事務局を下に置けば、それで縦のラインはもう完成するんじゃないでしょうか。私はそこをお伺いしてるんですね。

43:33

はい。後藤大臣。

43:35

内閣危機管理官は、危機管理について担当をするわけでありますけれども、今回、統括庁ができることによりまして、感染症の危機管理については、この統括庁が担当をするということになります。そういう意味で、もちろん内閣危機管理官は、感染症法上の危機管理について必要な協力をする等の、そういう連携の関係はありますけれども、感染症という専門的な分野であったり、国民に幅広い協力を求める必要が、感染症対策というのはあると思っております。そういうようなことを踏まえて、内閣危機管理官とは別な感染症対策の危機管理ということを、権限としても分けた上で担当をさせているということだと思います。

44:44

本庄君。

44:46

私の質問の仕方が悪いのかもしれませんが、今でもこの危機管理については、3人いる官房副長官の中で担当を決め、そして副長官法でも担当を決め、縦のラインをつくってあるんじゃないですかと、どうして今回統括庁だけが、それを切り分けることをしないと、縦のラインができないのかというのが私の質問だったんですね。今の事態対処なんかは、内閣官房の中で特別な、そんな何とか庁と置かなくても、対応できているじゃないですか。できていないんだったら問題あると思うんですけど。なのでそことの違いを、私はお伺いをしております。いかがですか。

45:24

後藤大臣。

45:27

やはり感染症っていうのは、やはり今回このCOVID-19の非常に大きな社会に対する影響、これは非常に幅広い経済活動、国民の一人一人に大きく関係をするようなものでありまして、直接命や生活に関わるものだ。そういう条件をいろいろ体験する中で、感染症法の特徴、ちょっと繰り返しになって恐縮でありますけれども、そうしたものに対応していくための、そうした専門の指令等機能、感染危機のための対応を決めた方がいい。特に幅広く広がっていることに、各省広がっていますから、総理大臣のいわゆる総合調整機能を特に強力に発揮できるような、そういう仕組みを従来の総合調整機能で、もちろんできなかったわけではないじゃないですかというお問いかけに対しては、そういう、もちろん今の総理大臣の持っている総合調整機能で、対応できないと私は申し上げているわけではありません。しかしそこに、そういうものを作ることによって、より指令等機能を高めることができる、そういう機能を付与できるものだというふうにご説明をしています。

47:13

はい、藤岡君。

47:15

それが変わらないと私は申し上げているんですね。つまり今の内閣官房が持っている機能と何も変わらないんですよ、これ。室が何とか町、統括省ですか、に変わるという程度の変化しか、私これないと思いますよ。で、副長官と副長官補が新しい肩書を持つ、併任みたいなものですね。それ以外の権限の強化も、あるいは指揮命令系統の整理もないと私は思います。むしろ大臣が何人も乱立している状況がそのまま放置をされている。そちらの方がよほど問題じゃないかと思います。毒にも薬もならない、そういう組織だと私は思います。その上で、今度はちょっと外の方なんですけどね。危機管理官の話が今出ました。私の質問を通告しておりますので、その質問に入っていきたいと思いますが。これ危機管理官が置かれている趣旨というのは、やっぱり特殊な経験や知見が必要なわけですね。危機管理というのは。なので、その専門家を置いて、そして政府全体を見ている。それが危機管理官の置かれている立場だというふうに思うんです。防衛だけは除かれています。署長事務から今までですね。これは総理大臣と防衛大臣、そして自衛隊のラインで危機管理に対応すると。こういう趣旨で整理をされたと思います。今回法律が変わることで、この危機管理官の署長事務から直接的には感染症が外れるということになっております。私これ非常に問題多いと思うんですね。例えば災害とかテロとか原子力災害、こういった事故が起きたときに、危機管理官は当然担当として対応するわけですね。なんで感染症だけが外れてしまうんでしょうか。

49:03

後藤大臣。

49:06

これまで内閣危機管理官は感染症にかかるものも含めて、危機管理に関するものを通り指摘したところでありまして、これはもう先生のご指摘のとおりです。感染症危機管理については、迅速な初動対応だけではなくて、中長期的な視点での対応が求められることや、医学や公衆衛生に係る専門的知見を踏まえた政策判断が重要であること、国民の行動によって影響の程度も変化するために、国民を巻き込んだ、そういう息の長い、また幅広い取り組みが求められることなどの点で、他の分野の危機管理対応と異なる特徴を持っているというふうに考えています。このために、今後、感染危機管理に係る総合調整事務は、平時・有時一貫して、当課長が一元的に所掌することとするために、内閣危機管理官の所掌から除外をすることにしたということであります。

50:14

本庄君。

50:16

それもよくわからないんですね。内閣危機管理官は官房長官、そして副長官の下で危機管理を担当しているというのが今の所掌ですね。じゃあ今回当課長が置かれることで、この危機管理のプロとしての役割、特に書道における役割を果たすのは誰になるんでしょうか。そういう専門家がこの当課長にはいるんですか。私はいないと思うんですね。官房長官、副長官は今もいます。ただそれだけでは足らないから危機管理官が置かれているわけで、じゃあ今度新設される感染症危機管理対策官、この方が危機管理のプロかと言われれば、そうではありませんよね。厚労省の委務議官です。私はここであえて危機管理官を外してしまう必要性は全く感じないんですが、縦のラインですからね、この人も。いかがですか。これに代わる人はいるんですか。

51:10

後藤大臣。

51:12

いろいろな危機が発生したときに、内閣危機管理官は、その危機に対して一義的に対応するのは内閣危機管理官だと思います。ですから、例えば、あまり具体的な例を言ってもあれですけれど、感染症に関わる危機管理として統括庁が対応するというのは、これは感染対策の対応、こうしたことが必要になるような危機管理に限られているわけでありまして、どういう危機管理が必要な状況なのかも含めて、何が起こったのかわからないというような事態においては、これは内閣危機管理官がまず対応する事態だと思います。それに加えて、この感染症対策という、そういう専門的な危機管理ということを統括庁が行っていく。しかし、その統括庁の初期段階、初動段階においても、危機管理というノウハウや、危機管理のいろいろな様々な対応ということも、ご指摘のように非常に重要な点だということであるので、内閣危機管理官が、内閣官房長官等から臨時に指示を受けて、内閣感染症に係る初動対応についても、統括庁の事務に協力することを想定しているというのが、今回の考え方の整理だというふうに思います。

52:56

本庄君。

52:57

今の御説明を聞いても、何であえて危機管理官を外す必要があるのかというのは、未だに見えてきません。ことが動き出してからでも、いろんな状況が想定されるわけですね。協力するという規定が置かれているのは事実です。ただ、私は非常に権限が弱いし、責任の所在や役割分担も曖昧だと思います。この危機管理官が協力するという規定は。私はここの条文の修正は削除をして、元のままの危機管理官の所掌人務ということに残しておいた方が、危機管理の観点から見て上策じゃないかというふうに思いますが、答弁はもう求めません。意見を申し上げて、次の質問に移っていきたいと思います。今回、新たに厚生労働省に感染症対策部というものが設置をされますが、それに関連してちょっとお伺いをしていきたいんですけれども、まず、統括庁の対象となる感染症の範囲、これについて改めて教えていただきたいんですが、厚生労働省の感染症対策部の対象とする感染症との違い、ここについて教えてください。内閣感染症危機管理統括庁は、感染症の発生を見、まん延の防止に関する総合調整事務を所掌するものであり、感染症の発生を見、まん延の防止に関し、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、統括庁が総合調整を担うこととなります。具体的には、新型インフルエンザや今回の新型コロナウイルス感染症など、特措法の対象となる感染症は、全国的かつ急速にまん延する恐れがあり、国民の生命健康を保護しつつ、社会全体の影響を最小化する必要があるために、政府全体の立場からの総合的な対応が必要になることから、統括庁の対象となる。まず、特措法が対象の対象。また、特措法の対象ではない感染症についても、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合は、統括庁がまん延の防止に関する総合調整を担うことは考えられます。統括庁が対応する感染症に該当するかどうかは、新たな専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の科学的知見等を踏まえて、個別の感染症に係る具体的な病状等の状況に応じて、個別的に判断していくことになるというふうに考えています。

55:42

本庄君。

55:44

今回、統括庁と厚労省の感染症対策部が一体となって対応していくということですが、厚労省にお伺いしますが、今回新設される感染症対策部、ここの事務の規定や、あるいは定員というのはどういうふうになるのでしょうか。

56:05

厚生労働省都理大臣官房審議官

56:18

お答え申し上げます。感染症対策部でございますが、感染症対応の実務面での強化を図るために厚生労働省に設置する組織でございまして、感染症対策について、予防接種、検査、保健所の業務指導、検疫等の業務を一体的に実施することとなります。これは厚生労働省組織例改正で業務を今後規定することになってまいります。これらの業務を行う平時においては、現行の組織から25名増員をいたしまして、200名弱、197名定員の組織とする予定でございます。本庄君。セットで対応していくということでありますから、今回立ち上がる予定の当課長、厚労省の方の感染症対策部、さらに日本版CDCというのをきちっと一体で、ぜひ組織の整備をしていただきたいと思います。さて、内閣官房と内閣府の被害家の観点から少しお尋ねをしたいんですが、今回当課長の定員が平時38名と、そして有事101名ということなんですが、これに伴ってコロナ推進室は廃止されるということになっていくんだと思いますが、内閣官房全体では定員はどういうふうになるんでしょうか。これは内閣官房事務方からお答えください。

57:50

内閣官房、黒田内閣審議官。

58:01

お答え申し上げます。内閣官房の令和4年度末定員は1379人、令和5年度末定員は1332人を予定しておりまして、差し引き47人の原因を予定しております。主な増減の要因ですが、先生ご指摘ありました内閣感染症危機管理統括庁の設置に伴う増が33人、そして子ども家庭庁の設置に伴う振り替え減、92の減などが要因でございます。以上でございます。

58:32

本庄君。

58:34

このコロナのところだけ着目すれば、それは有事も去って、平時に戻って定員も少し減るということでしょうけれども、長い目で見たときに、やはり内閣官房と内閣府は組織は肥大化し、定員も増え、併任も増えていると。こういう状況は否めないというふうなもんですね。そういう中で今回また統括庁なるものが新しくできるということで、業格と観点からもしっかりと検証していかなきゃいけないと思うんですけれども、平成27年、2015年の1月ですね、閣議決定をしている内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて、という閣議決定があります。ここの中にですね、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断すると。新たな業務を法律によって追加する場合には、原則として期限を設けることとすると。こういうふうに明記をされております。この必要性を十分勘案、あるいは期限を設けると、この閣議決定は現在ほとんど空文化してしまっているんじゃないかと思うんですね。2015年以降、規定された内閣官房や内閣府の業務で、期限が切られて設置された組織ってあるんでしょうか。これ、事務方から答弁してください。

59:53

内閣官房七条、行政改革推進本部事務局次長。

1:00:06

お答えいたします。期限の設定状況について、ご質問をいただきました。内閣官房につきましては、平成27年の閣議決定以降に施行された、法律により追加された事務は8件ございまして、そのうち設置期限が定められているものが2件。また、施行後、一定期間後に検討するとされているものが4件。定められていないものが2件と承知をしてございます。

1:00:37

本庁君。

1:00:40

閣議決定で原則として期限を設けようというふうに、政府自身が決めているわけですね。私、今ご答弁ありましたけれども、8分の2というのはやっぱりちょっと少ないと思うんですね。やはり内閣官房、内閣府の業務の非代化防止の観点から、この期限を切って新しい組織を作っていくということは、改めて原点に立ち返っていただきたいというふうに思います。今回の統括庁が期限に馴染む組織とは私も思いませんが、一般論としてこのことは申し上げておきたいというふうに思います。最後に、いわゆるコロナ予算についてお尋ねをしていきたいというふうに思います。今回の改正案にも、新型インフルエンザ対策に係る経費として、都道府県や市町村の負担を軽減する特別の交付金に関する規定と、あるいは地方債の記載の規定ということが設けられております。私も地方自治体に対する財政措置の必要性は理解をいたしますが、ただその前に、やはりこの3年間のコロナ関連予算の全体像の把握、あるいは首都のチェック、あるいは政策効果の検証といったことをしっかりとやらないといけないと思うんですね。今回有識者が出してきた検証結果というのは、たった1ヶ月で5回会議を開いただけ。そして体制の見直しや感染症対策のありようが中心になっていまして、この予算面とか政策効果というところでの検証はほぼノータッチと。こういう状況です。私は今後のこの知見3年間のいろいろな経験を生かしていくためにも、こういった検証は不可欠だというふうに思います。さて、この有識者会議の報告書の中にも、最後に経済社会財政への影響、財源のありがた、施策の効果などについて、多面的に検証が行われ、的確に政策が進められることを求めたいということで、多面的な検証ということを有識者会議でも求めています。これ、後藤大臣も同意されていますか、検証をやるという、そういう意欲、おもしれすか。

1:02:51

後藤大臣。

1:02:53

有識者会議におきまして、今、委員からご指摘のあったような指摘がなされております。有識者会議は、ご指摘のように、5月から6月にかけて、5回にわたって検証を行ったわけでありまして、この報告書が取りまとめられて、中長期的な課題を整理していただいたことを踏まえて、9月に政府対策本部において、感染症機器に備えるための具体策を決定するとともに、12月にはまず感染症法の改正を行い、今回は内閣感染症機器管理等拡張設置のための改正法案をご審議いただいているところです。政府としては、まず足元のもちろん新型コロナ対策の修策に向けた取組を着実に進めると同時に、これまでの新型コロナへの対応について、不断の検証を行いながら、次の感染症機器管理対応の備えに反映させることが重要であるというふうに考えておりまして、先ほどの先生のご指摘についていえば、不断の検証が必要であるというふうに思っています。本庄君。 大臣、不断の検証という言葉がお好きなのかよく繰り返されておりますが、不断の検証というのは、どういうふうに検証して、どういうふうにそして国会、あるいは国民に公表されるんでしょうか。何かやっているのかやっていないのかもわからないような検証じゃ困るんですね。きちっと取りまとめて、見える形にしていただかないと困るんですが、大臣のおっしゃっている不断の検証というのはどういうものですか。後藤大臣。 まずは、今申し上げたように、コロナ対策の収束に向けて全力を挙げるとともに、それからこれまでの今ご指摘をいただいた有識者会議等の検証において、早急に中長期的化できたるべき感染対策としてすぐにやるべきことということで指摘をされていること等について、法制度等の改正に全力を挙げているところでありますけれども、そうした中にあっても、感染症危機管理対応は進んでいるわけでありまして、そうした感染症危機管理対応の中でやはり問題になる点、そうしたことについては検証をしっかりしていくというのが、不断の検証ということになります。そうしたことについては非常に重要だということでありますけれども、今どういう形でどういう検証を今後していくのかということについては、今申し上げたような、まずもっての対応に全力を挙げているところで、具体的にちょっとお答えできるような状況ではありません。

1:06:01

本庄君。

1:06:03

不断の検証と、不断の検証は日本語が違うと思うんですね。不断です。で、やらないと言っているのに、いそしい答弁だったんですが、これ大臣、コロナ予算ってもう100兆あるいはそれ以上、3年間で使ってきたと言われている。今も増税までして防衛費を増やそうとか、そんな議論をしているときに、この3年間の100兆円の使われ方が適切だったかどうかということは、これ待ったなしの検証じゃないんですか。今からやります、それともやるかどうかもわからない。私はこんなことじゃ困ると思うんですね。例えば、じゃあこの3年間、コロナ関連の予算というのはどれぐらい使ったんでしょう。政府として把握されていますか。

1:06:45

財務省寺岡市警局次長。

1:06:51

お答え申し上げます。お尋ねの新型コロナ対策の関連予算の全体像でございますが、直接的な感染防止対策のみならず、新型コロナによって影響を受けた経済、雇用への対応、様々な事業が関連予算として含まれることから、明確に切り分けてお答えするには困難の面がありますが、例えば、病床確保などの医療提供体制の確保、ワクチン接種体制の整備、飲食店への協力金等の給付、雇用調整助成金の特例措置や実質、無利子、無担保融資など、非常に様々な予算が措置されてきたと理解してございます。これらの予算の執行状況でございますが、例えば経済財政諮問会議などにおきましても、新型コロナ対策の主な事業について、その執行状況を取りまとめ、公表を行ってきていると、このように理解してございます。委員御指摘のように、これまで措置してきた予算が何に使われ、どういった効果があるか、こういった点を検証していくということ、そしてそれを説明していくということは、非常に重要な課題であると考えてございます。政府全体、今後とも、政策の効果等につきまして、関係省庁と議論し、検討を行い、予算編成などにも適切に生かせるようにしてまいりたいと思ってございます。(金額聞いているんだけど)

1:08:18

はい、寺岡君。

1:08:26

(今言ったところだけど)多様な事業が関連予算として含まれることから、明確に切り分けてお答えすることは非常に難しいと考えてございます。

1:08:37

文庁君。

1:08:38

財務省、それでいいんですか。財政の責任者が切り分けられませんと。こんないい加減なことで増税までやろうとしているんですか。(これはダメだろう)今、何かさっき予算委員会で議論しろというやじもありましたが、これ、今回の法案の中に、地方向けの財政措置をさらに緩めていこうと、やりやすくしていこうと、こういう規定入っているんですね。だから私は過去の検証をまず先に必要じゃないですか、というふうに伺っております。非常にいい加減な答弁だと思いますね。財務省、数字をきちっと示してください。

1:09:19

寺岡市警局次長。

1:09:31

お答え申し上げます。直接的な感染防止対策のみならず、影響を受けた経済、工業の多様など多岐多様な事業化が含まれていることから、この時点で明確に切り分けて行いすることは難しいということを御理解いただきたいと思います。

1:09:49

温城君。

1:09:51

会計検査委員、昨年の11月でしたでしょうかね。決算検査ということで、コロナ予算について金額を特定して、そして所見を述べておられますが、その金額と、そして所見の内容を教えてください。

1:10:09

会計検査委員、宮川大吾局長。

1:10:19

お答え申し上げます。会計検査委員は、令和3年度決算検査報告に、新型コロナウイルス感染症対策に関連する各種施策に係る予算の執行状況等についてを提起したところでございます。検査の状況でございますが、令和元年度から3年度までの3年間のコロナ関連事業、計1529事業を特定し、これらの事業について見ましたところ、1367事業については、予算の執行が区分して管理されており、これに係る3年間の予算総額は計94兆円余り、支出積み額76兆円余り、繰り越し額13兆円余り、扶養額4兆円余りとなっている状況等が見受けられました。また、コロナ関連事業に係る予算執行等の情報提供の状況について検査しましたところ、繰り越し額及び扶養額については、一事業以外にはコロナ関連事業と分かる形で公表されておりませんでした。このような検査の状況を踏まえまして、会計検査院といたしましては、各府省等は多額に執行されているコロナ関連事業に係る予算の執行状況等に関して、予算の執行状況を示す基本的な情報である支出積み額、繰り越し額、扶養額などについて、分かりやすく情報を提供することが望まれる、こういった所見を述べたところでございます。はい、申し上げます。はい、申し上げます。財務省は切り分けできないと言いますが、会計検査院切り分けているじゃないですか、ちゃんと事業の数まで特定してやればできるんじゃないですか。財務省、怠慢じゃないですか。時間が来たので終わりますが、大臣最後に検証、きちっとこれ、コロナ予算お願いします。以上です。

1:12:05

見えない、見えない、見えない。

1:12:20

もうちょっと。

1:12:40

次に、山岸一聖君。

1:12:43

はい、東京都練馬から行ってまいりました、立憲民主党の山岸一聖です。よろしくお願いをいたします。早速質問に入ります。ちょっと質疑の順番を変えまして、公文書管理の話からお尋ねをしてまいります。先ほど来もこの委員会で検証が必要だという議論があって、私も全く同じ意見です。じゃあ検証のために何が必要なのか。まず第一に行政文書が必要でございます。適正に記録が残され、それが保管をされ、公開をされる。そのことによって幅広い国民の皆さんが検証し、議論をすることができるわけでございます。じゃあその行政文書の管理、公文書の管理が果たしてこのコロナ禍において適切に行われていたのかということを、今日議論をさせていただきたいと思います。このコロナ禍における政府対応は、公文書管理という視点からは新しい試みがなされております。歴史的緊急事態という指定を政府が行って、公文書の管理について通常よりも一段高い水準を求めている、こういう運用になっております。いくつかポイントがありますけど、お手元の資料だと4番目だったかと、失礼3番目ですかね、ございますけれども、何点かあるんですけども、大きなポイントとして重要な会議の記録をしっかり残そうと。そのためにはその会議の記録をどういうふうに残すのかということについて、マニュアルをしっかり作成をし、そのマニュアルに基づいて記録を残す。そのマニュアルは公文書を管理している内閣府の公文書管理課に報告をして、しっかりチェックを受けると、こういうふうな手順になっているのでございます。私、事前にお聞きしましたところ、公文書管理課によると、このマニュアル作成の、そして報告の対象となる会議体が26あったというふうに伺っております。残念ながら、内閣府公文書管理課に対してマニュアルの報告が行われていない会議体が存在していたということを伺っておりますが、内閣府にお尋ねいたします。いくつの会議についてマニュアルが報告をされていなかったのか、明らかにしてください。

1:14:55

内閣府和田副大臣

1:15:02

内閣府におきましては、今般の新型コロナウイルス感染症に関わる事態に、政府全体として対応する会議等の運営を担当する行政機関は、当該会議等に関し、作成するべき記録や記録の責任主体を記載したマニュアルを整備するよう求めているところでございます。対象となる会議としては、廃止したものも含めて26の会議が御指摘のとおり存在しており、本日現在では全ての会議について担当行政機関によってマニュアルが整備されていると報告を受けたところでございます。その一方で、2つの会議につき報告が漏れたということが、今日以前の話ですけれども、受けております。1つは今年に入って開催されたものでありまして、直近の今年1月1日の紹介の際にはまだ開催をされていなかったものでございます。そしてもう1つの会議でございますけれども、直近の紹介以前に開催されていたものであり、報告が漏れてございました。こうした会議があったことを踏まえ、内閣府としては、一層丁寧に各府省に確認を求めるよう進めてまいりたいと思います。山口君 本日時点では整っていますという説明がありましたが、それは私が問い合わせをしたので、慌てて確認をされて報告を受けたということではないんですか。今、副大臣から今日時点という説明がありましたけれども、私はこれを3月10日に紹介をしております。事務方で構いませんけれども、その3月10日時点で報告を受けていなかった会議、対マニュアルの報告がなかった会議はどれとどれですか。教えてください。

1:16:45

内閣府笹川室長

1:16:52

山口先生、お答え申し上げます。現時点では、確認の結果、今、副大臣から答弁があったとおり、すべて整っておりますが、お話をいただいた時点では、時系列で申し上げますと、まず我々手元に24の会議が存在しているという報告を受けておりました。ただ、お話しいただきましたので、念のため会議があると言っていた内閣官房、内閣府厚労省、それからそれ以外の役所にも確認した結果、2つ、今、答弁がありましたが、2つ報告がなかったということでございました。それからマニュアルについては、把握していなかった2つの会議は当然、マニュアルがあったかどうかは把握していないわけですけれども、もう1つ作っていない会議があったということで、遡って考えると、数日前には3つマニュアルがなかったということでございます。

1:17:52

山口君

1:17:54

26の会議帯のうち、3つの会議で内閣府に対してマニュアルの報告が漏れていたということでございます。誠実な答弁をお願いしたいのですが、通告した後に来たものも含めてカウントされてしまったら、実は明らかになりませんから、きちんとそれは誠実な御答弁をお願いしたいと思います。今のお話は、報告を受けた側の、内閣府の方に報告がなかったという話ですので、報告をしていなかった内閣官房の方にお伺いしたいと思うんですけれども、それはもう1回整理してほしいんですが、単なる報告漏れでしたという話なのか、そもそもマニュアル自体を作っていなかったというケースもあったということでよろしいでしょうか。その3つ挙げてもらいましたけれども、それぞれ明らかにしてください。内閣官房通告してますよ。

1:18:53

内閣官房、香平次長。

1:19:00

内閣官房コロナ室分についてお答えをいたします。コロナ室におきまして、歴史的緊急事態に対応する会議等に該当する会議について、大部分、公文書管理官に報告をしていたものでございますが、3日、12日時点で会議の開催を報告していなかったものが2件ございまして、翌13日に報告を行ったものでございます。2件ともガイドラインに基づくマニュアルは、その時点までに既に整備済みで、必要な記録の整備は行っていたものでございます。先ほど冒頭、内閣官房から御説明ありましたように、その2件のうちの1件は、昨年10月に開催した会議で、これについては、部署における確認漏れがあったということで、登録が遅れていたということ。それからもう1つは、今年の2月から3月にかけて開催した会議でございまして、これは年度末を目途に登録を予定したものでございまして、今回登録を行ったということでございます。

1:20:00

山口君。

1:20:01

確認ですけれども、マニュアルを作成していなかった1つの会議というのは、オミクロン株への対応に関するタスクフォース、この会議で間違いありませんか、教えてください。

1:20:14

内閣官房、遺跡、内閣、三次官。

1:20:25

お答え申し上げます。そのとおりでございます。

1:20:27

山口君。

1:20:28

これは大変重要な会議だと思います。こういった本来定められている記録を、どういう記録を残すかということに関するマニュアルを作っていなかったというのは、これはやはり公文書管理に対する姿勢が問われると思います。内閣官房、教えてほしいんですけれども、なぜマニュアルを作らなかったんでしょうか。失念していたのか、あるいは何か意図があったのか。そしてまたマニュアルがなかったことによって、必要な記録が残されていなかった、そういうふうな実害があったということはないんでしょうか。教えてください。

1:21:01

内閣官房、遺跡、内閣、三次官。

1:21:12

お答え申し上げます。マニュアルが作成されていなかった原因についてでございますが、ガイドラインに基づくマニュアル作成に係る対応の確認が十分に行われていなかったということと考えております。他方でしかしながらでございますが、行政文書の管理に関するガイドラインに基づいて作成することになっております。ラスクフォースの記録につきましては、設立当時から現在に至るまで、歴史的緊急事態に対応する会議等のうち、政策の決定、または了解を行えない会議等に当たるものとして、これまで適切に作成及び保存を行ってきたところでございます。

1:21:46

山岸君。

1:21:47

適切にやっているというふうにおっしゃるんだけれども、それが本当に適切かということを担保するためにマニュアルという仕組みがあるわけであって、それを過論じているという説明には私ならないと思います。せっかく和田副大臣もお越しいただいていますので、今回一義的に内閣官房がつくっていなかったという話なんですけれども、内閣府の方は報告を受けて、いわば進行管理をチェックをする責任があったわけです。今回私が問い合わせをしたことをきっかけに調べてみたら、なかったという話になっているわけで、それは日頃の業務として、やはりちょっと漏れがあるというかチェック機能を果たすべき内閣府として、私は少し不十分な点があったのではないかなと思いますけれども、御所感ならばお伺いいたします。

1:22:29

和田副大臣。

1:22:31

お答え申し上げます。内閣府としては、節目節目でマニュアルの作成状況等を各行政機関に紹介し、またガイドライン等の遵守を呼びかけてきたところでありますが、徹底できておりませんでした。今般作成に至ったと伺っているところでありますが、今後はマニュアルを作成していない会議があれば、個別に対応を求めてまいりたいと思いますし、また必要に応じて、通常だと年末年始あたりにチェックをするわけでございますけれども、チェックの回数も増やすことも検討したいと思います。

1:23:00

山口委員。

1:23:02

これはぜひ徹底お願いしたいと思います。歴史的緊急事態ということを、政府自らが指定をして、高いレベルの記録の管理を求めているわけですから、それをしっかり日々の業務の中で遂行していただくということが大前提だろうと思います。さらに、この公文書の問題がかかっていくんですけれども、今、コロナ関連の公文書がたくさん作成をされ、記録が残されているわけですが、それが順次、国立公文書館に移管されるという仕組みになっております。この歴史的緊急事態は、ちょうど3年前の3月10日に指定されていますので、当時作成が始まった文書は、1年保存とか2年保存の文書については、既に期限が切れて、公文書館への移管が始まっているということになっています。私、これが、多分これから相当な分量になってくるんじゃないかなと思っておりまして、少し国立公文書館にまず確認をお願いしたいんですけれども、厳密な数字じゃなくても規模感で構いませんから教えてほしいんですが、2つのことをお聞きしたいと思います。新型コロナウイルスの関連文書の中で、既に国立公文書館に移管されたものが、大体どれくらいあるのか、そして、東日本大震災関連の文書で国立公文書館に移管されたものが、大体どれくらいあるか、この2つを教えてもらえますか。国立公文書館、山田理事。お答えいたします。国立公文書館では、行政機関等から受け入れた文書を国民の利用に供するために、国立公文書館デジタルアーカイブという目録検索システムにより、文書の表題等の情報を提供しております。本デジタルアーカイブで、コロナあるいは東日本大震災のキーワード検索をいたしまして、取像冊数を確認いたしましたところ、令和3年度までに国立公文書館に移管されている文書は、新型コロナウイルス関連文書が約700冊、それから東日本大震災関連文書が約1800冊でございます。

1:25:08

山口君。

1:25:10

コロナが700、震災が1800、大変驚きました。東日本大震災は12年が経過をしておりますので、10年保存の書類まで期限が来て移管をされているわけです。大体見ますとやはり10年保存というのが一番多いと私は思いますので、おおむね言えば出尽くした状況で1800。一方のコロナは、今現在で移管されているものは1年保存とかせいぜい2年保存、それだけでもう700件も来ているわけでございます。やはりこの歴史的緊急事態という指定によって、いかに大量の文書が作成をされているか保存されているかということが、この数字からも明らかなんだろうと思います。そうなりますとね、じゃあこれから、一体どれだけのコロナ関係の書類が公文書館に移管されるのかということなんですけれども、これ一点確認で、もし内閣府の方でお分かりになれば教え願いたいんですけれども、これ5月に2類から5類に切り替わればですね、今の歴史的緊急事態というものは、その前後で終了をしていくと、一区切りになっていくという、これこういうふうな理解をしてよろしいのかどうか教えてください。

1:26:32

内閣府笹川室長

1:26:35

お答え申し上げます。正直申し上げますと、まだ決まっているわけではなく、そもそも閣議了解に基づいて、公文書担当大臣がこの事案を歴史的緊急事態にするというふうに指定しているだけで、例えばそれが5年とか10年とか、あるいは2類だからとか、そういう理由でやっているわけでは、直接的にはございませんので、また状況を見ながら考えさせていただきたい。

1:26:59

山井志君

1:27:00

そこは決まっていないということなんですけど、いずれ判断をせざるを得ないタイミングが来るだろうと思います。それを決めるか決めないか、歴史的緊急事態終えるかどうかにかかわらずですね、やはり5類に切り替わりますと、各役所のこの、何でしょうか、このモードと言いましょうか、ムードと言いましょうか、だんだんこのコロナ関連の業務を見せじまいしていくというふうな局面になっていく。そうなると、今まで一応とっておいた1年保存の書類とか、それこそ打ち合わせのメモとかですね、いろんな日程とか配置表みたいなもの、こういったものも一斉に期限切れということで、遺憾をされていくということになるわけでございまして、そのタイミングでこれらの文書が適切に遺憾をされると、間違っても廃棄をされたり、恣意的に廃棄をされたりとか、もちろん改ざんなんて絶対あっちゃいけないわけですけれども、適切に公文書館に遺憾をされていくということ。これが今回の政府の公文書管理の1つの資金石なんだろうと思います。そこで副大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、これが本当に今の体制で大丈夫なのかなと私問題意識を持っておりまして、これから大量に予想される公文書の遺憾にあたって、適切に遺憾をするように各行政機関に対して助言や指導を行っていく、あるいは現在の公文書館の体制、保存、整理、公開に向けた体制というものが本当に十分なのかどうか、これは今のうちから点検を行って、さらに強化をしていくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

1:28:26

和田副大臣。

1:28:28

お答え申し上げます。遺憾の受入れにつきましては、コロナ関連文書に限らず、現在の公文書館の初期が手狭になりつつあることも鑑み、令和10年度を目指し、新たな公文書館の建設に向けて取組が進められているところでございます。国立公文書館は、国民と行政をつなぐインフラである公文書を、後世に残していくための土台でもあり、今後国立公文書館が果たすべき役割は、ますます高度化、多様化していくものと認識をしております。新幹建設を契機に、国立公文書館の体制がより充実したものとなるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。

1:29:06

山口君。

1:29:07

まさにコロナ関連の政府の文書というのは、国民の財産ですから、先手先手の対応をぜひお願いしたいというふうに思います。その上で、残されたこの今後法案の論点に関して深掘りをしていきたいと思います。先ほど本庄議員との議論の中で、御当大臣からも様々、官邸の中で一体統括庁というのが、どういう役割分担でどういう仕事をするのかという議論があったわけで、私もちょっとなかなか理解できていない部分があるんですが、一つには、このやはり、当て職の危機管理官と、そして危機管理官法、この二方がどういうふうな仕事をされるのかというのが、なかなか見えてこないということなんです。今、副長官は、3人の中から総理が指名するという仕組みになっていて、副長官は衆議院、参議院、そして事務方と、それぞれ出身が決まっていて、この中から誰か当てるわけですね。同じように、危機管理官法も、官房副長官法から当てるということになっているわけで、副長官法の方は、副長官よりもさらに綿密に、この担務と言いましょうか、出身も含めて決められておりまして、内政、外政、そして事態対処、危機管理ですね。この3人の副長官法が、それぞれ置かれているわけです。ここで、後藤大臣、質問1個飛ばしますけれども、お伺いしたいのが、統括官法には、この3人の副長官法のうち、どなたを指名することを、現時点では想定しているのか、教えてもらえますか。

1:30:47

委員長、後藤大臣。

1:30:49

今、審議をお願いしている内閣法改正案においては、内閣感染症危機管理官を助け、統括署の事務を整理する内閣感染症危機管理官法には、内閣総理大臣が内閣官房副長官法の中から指名するものを持って当てると規定しているところでございます。3人の内閣副長官法として、いかなる属性のものを任命し、どのように業務を分担するかは、内閣総理大臣が判断する事柄でありまして、内閣官房副長官法3人のうちから、誰を内閣感染症危機管理官法に当てるかについても、そのときのドキドキの状況に応じて、内閣総理大臣が判断することになります。

1:31:41

委員長。

1:31:42

柳西。もちろん、手続き的なストーリーがお決めになるわけですけれども、これ現時点で当然、方向性というか、副案というか、考え方みたいなものはないとまずいんじゃないですか。というのが、やはり、どなたがこの統括官と統括官法になるかによって、この統括庁の役割というか、位置づけというのが随分、カラーが変わってくると思うんですね。例えば、先ほど来、内閣人事局と似た仕組みだという話がありましたけれども、人事局もこれ、副長官の当て職ですけれども、どなたが人事局長になるかで、やはり性格がかなり変わりました。一番初め、安倍政権当初は、衆議院の官房副長官がトップにつかれた。その結果として、行き過ぎた政治による官僚人事への介入という批判もあって、途中から事務の副長官に切り替わって、過ぎた副長官、苦流副長官続けて、5年ぐらい、こういった運用になっているわけで、一定の人事局の政治からの自立性ということも担保されているというふうに私は評価しています。ですから、どなたが、3人のうち誰でもいいというわけじゃなくて、どなたを当てるかで、随分変わってくると思うんですね。極端な話、この統括庁が、トップの統括官は政治家の副長官で、ナンバー2の補が外政の担当の副長官補だったりしたら、やはり仕事が回らないと思うんですよね。おそらく一番理想的なのは、事務の副長官がトップにつかれて、そして内政の副長官補がナンバー2につかれるというふうな、こういうイメージなのかなと私は推測しているんですけれども、やはりこういった、何らかの整理というものを持っておかないと、いかに総理が任命されるにしても、誰でもいいというわけにはいかないと思うんですけれども、後藤大臣いかがでしょうか。後藤大臣、あくまでいかなる属性のものを任命し、どのように業務を分担するかは、内閣総理大臣が判断する事柄であるということでありますから、その時々の状況に応じて、どんな人材をどういうふうに当てていくかということは、内閣総理大臣が判断するということで、この法律をお願いいたしております。

1:34:00

山井岸君。

1:34:01

本当にそれで議論するのか、疑問がなしとはいたしません。そしてもう一点、包括条項の問題を議論させていただきたいと思います。包括条項は第12条2項に15号を加えると。法律に基づいて内閣官房に属させられた事務というものは、内閣官房の仕事に加えるという規定ですけれども、これがなければいけないということを皆さんはおっしゃっているんだけれども、逆にお伺いしたいんですけれども、現時点でこの条項はないわけですよね。条項はないんだけれども、事務は内閣官房で行われている。政府行動計画の策定や政府対策本部、あるいは推進会議の事務というものは、内閣官房において処理をされているわけでありまして、じゃあ現時点ではこれは、具体的に内閣法のどの規定に基づき、行われているのか教えてください。

1:34:50

後藤大臣。

1:34:55

統括省の所掌事務である、政府行動計画の策定及び推進に関する事務、それから政府対策本部に関する事務、新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務、これは内閣法15条の2の第2項、第1項から第2項について、これは規定されておりまして、現行の内閣法においては、内閣法第12条第2項第5号等で規定する、行政各部の総合調整に関するものとして、内閣官房で行っております。

1:35:37

山口君。

1:35:38

規定のこれまでの1から14号の中で、当てはめて読み込めているわけですよね。そうしますと、この包括条項は一体何のためにあるのかなと、やはり私疑問が拭えないわけでございまして、わざわざこれを設けるからには、今後何か新しい法律に基づいて、さらにこれこれの事務をさらに付与していくという可能性が高いから、今のうちに準備をしていくということなのではないかと推測をするんですけど、逆にそうでないとなかなか必要性の説明がつかないんじゃないかというふうに思うんで、後藤大臣お聞きしたいんですけども、今後この包括条項15号ですね、15号の適用対象となる事務として、この法案の当括庁の事務以外に予定をされているものというのはあるんでしょうか。

1:36:22

委員長、東大臣。

1:36:24

内閣法第12条第2項第15号の法律に基づき、内閣官房に属せられた事務の規定に基づいて、内閣官房が所掌することとなるものは、現時点では新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく事務以外で具体的に想定しているものはありません。

1:36:47

委員長。

1:36:48

山口君。

1:36:49

現時点で想定しているものはないけれども、この立て付けとしては、これから様々な業務を追加するということは排除はされていない。可能であると、こういう理解でよろしいですか。

1:37:01

委員長。

1:37:02

後藤大臣。

1:37:03

今、委員御指摘があったように、内閣官房が国政全般の総合戦略機能を発揮するために、インフル特措法以外の法律に基づく事務を担う可能性は否定されないところであります。内閣官房が基本的な職務として分担するのに親和性が高いものなのか、内閣官房において所掌すべき特別の必要があるものかという点から、個別法の議論において個別に御判断いただくものと考えておりまして、現時点において何か余談を持ってお答えする、そういうことは困難であると思いますが、可燃性の議論としてはあり得る。そしてそれは、内閣官房との事務の親和性によって個別に判定されるということです。

1:38:01

委員長。

1:38:02

山岸君。

1:38:03

重要な答弁いただきました。否定されないとあり得るということでありまして、やはりこの間議論してきたみたいに、内閣官房というのはほっとくと非大化するわけであって、それをどう止めるかという議論をしてきたのに、この規定を設けてしまったら、いかようにでも広がり得るという、その可能性がある。そこはやはり一つの大きな残された課題だというふうに思います。やはり全体的に、私は今回のことを全否定しませんけれども、ただ、何と言いましょうか、作りが悪いというか、特勧工事というか、やはり総理が打ち上げたアドバルンを何とか形にしようという中で、かなり使い勝手の悪い組織になっていくんじゃないか、たてつけがおかしくなっていくんじゃないかという疑問がまだ残っておりますから、これは引き続き、国会がしっかり厳しくチェックをしていくということを申し上げて、質疑を終わります。ありがとうございました。

1:38:51

次に、安倍智子君。

1:39:13

立憲民主党の衆議院議員の安倍智子です。本日は、内閣委員会でお時間を頂戴いたしまして、新型インフルエンザ特措法の改正、並びに、内閣法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。2020年の1月15日、日本におけるコロナ感染症の第1号は、実は神奈川県相模原市でありました。時来3年以上が経過して、今般この対策全体について、見直してみるという時期にかかっておりますが、この3年を振り返りましても、まず国民との対話がどうであったか、非常に不安の大きな命のかかわるものでありますし、国民へのメッセージがどうであったか、あるいは感染症、特に専門家がかかわりますけれども、専門家の役割、そして政治との関係はどうであったか、3点目が政治の意思決定はしっかりと見えるかされているかなどが、私は大きな課題だと思っておりますので、順次ご質問をさせていただきます。まず1点目は1月20日、岸田総理が記者会見並びに、1月23日の所信表明演説で、このコロナ感染症の2類から5類への見直しを検討していただいていると、専門家に検討する方向だということを表明されましたが、さて2類から5類への見直しという時に、国民に説明する一番分かりやすい説明は何であるのか、お願いいたします。

1:41:10

安倍元厚労大臣政務官

1:41:15

お答えいたします。いわゆる第8回における死亡者数、ちょっと先にお話したいんですけれども、オミルクロン株の感染力が強いことから感染者数が増加し、結果として基礎疾患が悪化となり亡くなったケースが多くなったことから、死亡者数は増える傾向となっており、今後発生する多くの患者さんに適切に対応できるよう、幅広い医療機関の対応できる体制にシフトしていくとともに、引き続き重症化リスクのある高齢者に重点を置いた対応を行っていくことが必要と認めております。そこで、新型コロナ感染症状の位置づけについては、昨年の臨時国会において感染症法改正案が修正され、新型コロナの感染症法上の位置づけについて検討規定が盛り込まれたことや、感染症法上の各種処置は必要最小限の処置とされていること、オミルクロン株については感染力が非常に高いものの、例えば、自治体からの報告ではデルタ株の流行期と比べて80歳以上の致死率が4分の1以下になるなど重症化が低下しているといった科学的な知見等を踏まえ、総合的に判断しまして、5月8日から新型インフルエンザと感染症から外し、5例感染症に位置づけることを1月27日に決定したところであります。政府としては、引き続き専門家と連携いたしまして、新型コロナウイルスに関する科学的エビデンスの収集に努めるとともに、5月8日から予定どおり位置づけを変更することで問題ないかどうか、改めて変更前に、厚生科学審議会、感染症部会の意見を聞いた上で、最終確認を行うこととしています。また、新型コロナ5例感染症に位置づけた後に、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状態になれば、政府対策本部の決定に従い、直ちに対応をみなすこととなることも考えております。具体的には、必要に応じて、制定により感染症法の否定感染症に位置づけることにより、ぬり感染症と同様の入院勧告など、各種措置を適用することも考えております。

1:43:48

安倍智子君。

1:43:50

私がお願いしたのは、分かりやすく、国民に分かるようにと言って、それだけ恐縮ですが、模範回答ですが、分かりづらいし、ここがリテラシーのなさなんだと思います。後藤大臣、うなずいておられますが、申し訳ありませんが、1月27日に、さっき安本さんのおっしゃった、厚生化学審議会の感染症部会が、既に結論を出しているのですが、もう1回感染症部会をやるという御答弁なんですか。今のは、ちょっと私は聞き違いでしょうか。既に1月27日、展開も出ておりますし、もう1回、2類から5類に移すときは、この厚生化学審議会感染症部会を経るんですか。お願いします。

1:44:48

後藤大臣。

1:44:50

今、私へのお尋ねだったので申し上げると、1月27日に、5月8日から、感染症法上の新型インフルエンザ等の感染症に、該当しないものとする方針を決定いたしておりますが、今、厚生労働省からの話にもありましたように、厚生化学審議会の感染部会の意見を聞き、予定している時期での位置づけの変更を行うことを、最終確認した上で決定を正式に行うということで、最後の一線のチェックをするということで説明いたしております。

1:45:31

安倍智子君。

1:45:33

そうすると、普通それは決定と言わないんですよね。決定と言ったら決定なんです。決定しておりますと言って、最終確認しますと言われると、これもまた分かりづらくなります。その上で私はもう1つ伺いたいのですが、さて、2類から5類に見直すということと、インフル特措法の対象ではなくなるということは、必ずしも同じではないと思いますが、特措法の対象ではなくなる根拠は何でしょう。これは大臣にお願いします。

1:46:13

後藤大臣。

1:46:16

政府対策本部については、特措法21条におきまして、要件でありますけれども2つ、病状の程度が季節性インフルエンザと比べておおむね同程度以下であることが明らかになったとき、または厚生労働大臣が感染症法44条の2第3項に基づいて、新型インフルエンザと感染症と認められなくなったものを公表したとき、すなわちこれが5類になったときということになりますけれども、そうしたときに廃止されることとなっております。5月8日から感染症法上の新型インフルエンザ等の感染症に該当しない、5類になるということになりますれば、自ら先ほど申し上げた2つの要件の新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった旨が形式的になり立ちますので、これで対策本部を廃止するということになります。

1:47:22

安倍君。

1:47:24

もしかして大臣は意図してではないと思いますが、44条の2の3、本部を廃止するときは、さっき言われた1点目は、新型インフルの中で季節性インフルと同じくらいになったということが1つの要件、または感染症法の44条2の要件を満たすと。この44条の2の3というところの、新型インフルエンザ等感染症等を認められなくなったときの前段に、免疫を確保した、獲得したこと等によりという文章がついているんですね。普通は免疫を確保したから、もうそれほどは恐れなくて済みますよって簡単に言えば。でもこの果たして免疫を獲得したって言えるかどうか、これが大きな問題なんだと私は思います。そこをきちんと国民にも説明をしないと、法律ってその中身を確実に国民に伝えていかないと、法治国家ではなくなりますので。さて免疫を獲得したと言えるかどうかということで、大臣に私の資料の2枚目をお開きいただきたいんですけれども、ここには新型コロナウイルス感染症の特徴と、中長期的リスクの考え方、専門家から2022年12月14日のペーパーが出ております。1段目にはいわゆるCOVID-19は季節性インフルエンザとは大きく違うんだという指摘。3段目、3点目ということは、疫学的に見た場合、ワクチンや自然感染で獲得した免疫も減弱すること、変異株は免疫逃避の程度も高いこと、ここでもまた疫学的には季節性インフルエンザと異なると、わざわざ異なると言っているわけで、プラス大臣も厚労大臣じゃないので申し訳ありませんが、一体日本人の自然免疫の獲得率はどれくらいかご存知でしょうか。安嶋さんがいいかな。ごめんなさい、突然投げて。

1:50:08

安嶋政務官。

1:50:11

すみません、データを用意していないもので申し訳ございません。

1:50:15

安倍君。

1:50:17

これも専門家会議で、アドバイザリーボードで厚生労働省の出しているんですね。献血の時の血液で見ると、自然免疫の獲得率って日本人は25.26%くらいなんですよ。だから正直言うと、この法律の要件、免疫を獲得したこと等により、等と入っているから、自然免疫の獲得率は低いけれどもって言うのであれば、私はここがリテラシーなんだと思うんです。だって繰り返し繰り返し、ワクチン打っても感染してるのも事実です。その不安もあるわけです。果たしてここに説明される免疫を獲得したこと等によりってしていいのか、というと専門家の出されたデータでは免疫逃避も起こるし、非常にこれ、私はきちんと指摘した専門家の文章だと思います。自然感染で獲得した免疫も減弱するし、変異株は免疫逃避の程度も高い。だからこれからもいつでもリスクはあるんだけれども、今例えば全体的に経済状況とか行動制限のもたらすマイナス影響で、とりあえずは語類として、そして特措法の中での扱いを一回は外してみるって、ここまで丁寧に言われないと、やっぱり私は何度も言いますが、国民との対話にならないと思います。ぜひこれ、厚生労働省のアドバイザリーボードが出している文章ですから、ここに政治の側と専門家の側の相互、別に専門家も反対しているわけではないのです。国民に正しく伝えてほしいと思って専門家もいろんな助言をしているので、それを政治の側がきっちり受け止めないと、やはり私は問題が起きると思います。そして政治の側がどう受け止めたかというところで、先ほどの公文書管理ということにも関わるんだと思います。開けていただきますと3ページ目、これは実は2年近く前になります、2021年の8月6日の東京新聞の記事ですが、政策決定中枢闇の中と書かれてしまっております。安倍総理から菅総理に引き継がれた、いわゆる対策本部の対応の中で、政治がどんな意思決定をしたかが見えない。安倍総理の時はまだ対策本部なかった時もあります。特にマスクとか、あるいは子どもの小学校の突然の休校、どうしてそうなるのって国民は不安に思ったと思います。だからこそ政策決定の見える化をしなければいけないわけですけれども、私は今般のこの特措法から外す時の対策本部会議というものの議事録を見てみました。こういうのをシャンシャン議事録って言うんだと思いますが、大臣もそこに出られたと思います。1月27日の対策本部の会議です。まず厚労大臣がお話しされて、後藤大臣がお話しされて、意義なしで終わりです。これじゃね、議事録でもないし、どうしてそう決定したかが分からない。そしてもっと問題なことに、今日添えませんでしたけど、その議事録の中では、さっきの2類から5類への見直しが即特措法を外すということに書かれています。でも違うんです。特措法を外す時の要件は、21条と44条2に規定されています。法律がそんなふうにいい加減に扱われるっていうことも、私は本当に問題だと思います。これじゃね、どういうふうに意見があって、どういうふうに懸念があって、しかし決定していきましょう。これがプロセスなんです。後藤大臣、この時の議事録、ご覧になったことありますか。私、自分が実際に出ておりましたので、特にこの回の議事録を特定的に出ていたものですから、見たことはありませんけれども、今回、特措法の21条によりまして、政府対策本部から解散、廃止するという決定になった時、これは2つ、先ほど要件があると申し上げましたけれども、新型インフルエンザと感染症でなくなるという5類の方は、確かに今、先生ご指摘のような、免疫を獲得したこと等により、等によりではあるので、基本的には認められなくなったときは廃止というので、これは形式的な廃止。一方で、もう1つの病状の程度が季節性インフルエンザと比べて、おおむね同程度以下となった場合というのは、これは5類判定の場合には、病状の回復と感染力と医療提供体制と変異の可能性の4つで判断するということになっておりまして、特措法はこの4つのうちの1つである病状の回復、病原性のことしか書いていないので、実を言うと専門家の皆さんともずいぶん議論がある中で、特措法21条によって廃止をすることを病状の程度においてで判断してもいいのではないかという議論を、もちろん丁寧に議論をいたしてきておりました。しかしそこがなかなか結論が出ないという中で、結果として言うと、この形式要件である廃止でなくなった場合にという要件が適用されて、今回は廃止につながったということであります。公開という点は先生のご指摘のとおり、プロセスをしっかり明確にしていくことは大切で、文化会や会議等の議事録は公開をさせていただいているというふうに認識しております。

1:57:41

安倍智子君

1:57:43

文化会の議事録は確かにあるんです。でも私が聞きたいのは、政治の意思決定の議事録なんです。今大臣はとてもよくご存知だから、大臣の記憶の中でお話をいただきました。しかしそれはいろんな論議があったんだって、当然そうです。専門家の側も、要件がいくつかある中で一つだけでいいのかって思いますから、そういうことこそ大事な記録なんだと思います。ぜひ記憶は失われます。記録にとどめて、この私たちの社会を襲った未曾有のことです。しっかりと残されるよう大臣には引き続いてご尽力いただきたい。シャンシャンシャン議事録があって、その間の経過はブラックボックスでは、これはいい政策は国民に理解されません。よろしくお願いいたします。引き続いて、これから行おうとすることに関して、お手元の4枚目の資料をご覧いただきたいですが、今後は今回の内閣法の改正で、内閣感染症危機管理統括庁というのを置くということであります。さて、危機管理統括庁とて、どこからどんな情報が入ってくるかによって、初動というかトリガーがどう引かれるかということが、全てを消していくんだと思います。その場合に私が一点伺いたいのは、この内閣感染症危機管理官とか管理官補というのがありますが、実は情報のところでキーマンというか、キーを握るのは、内閣感染症危機管理対策官になるんだと思います。将来CDCが出来上がって、そこから情報が上げられていく、これでも上げられていく図にはなってないんですけれど、青柳さんがこの前指摘したように、上から下へはあるんですけど、どこから情報がどう上がっていくかがない説明なんです、これは。大臣、確認したいですが、いろんな感染症が国内であるいは海外から来て、その状況をまとめて、この内閣の危機管理統括庁に最初に情報を入れ、そこは厚生労働大臣に行き、そこから総理に行くわけですから、最初はこの統括官という、管理対策官でよろしいんですか、ここですか。

2:00:21

後藤大臣。

2:00:26

厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等が発生しまして、その旨や発生地域等の公表をした場合に、これは特措法14条に基づきまして、内閣総理大臣に対して発生の状況等を報告することになっております。その特措法の14条自身は、今回何にも改正をいたしませんので、基本的には感染の状況、発生地域等、これは厚生労働大臣が判断をして発表をするとともに、そのことは早速、内閣総理大臣に対して、発生の状況等外、新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度、その他必要な情報の報告が行われるということであります。

2:01:26

安倍君。

2:01:27

そうすると端的に教えていただきたいですが、ここに置かれた、異形義官がなるところの内閣官政省危機管理対策官ではないということの御答弁だったでしょうか。厚労大臣が広く、あっちからもこっちからもそっちからも、もしかして彼からも聞いてやるという意味ですか。

2:01:51

後藤大臣。

2:01:53

私がしたたらずの答弁で申し訳なかったんですが、異物義官は厚生労働省設置法上は、医学的知見に基づいて、厚生労働省の所掌事務を総括整理する職として位置づけられておりまして、その本部として、医学的知見を有する立場から、御指摘の新型インフルエンザ等発生時の報告においても、厚生労働大臣の意思決定プロセスに最も中心的に総括的な立場で関与するものと承知をいたしております。そういう意味においては、厚生労働大臣のそうした判断の起点にもなる、そういう非常に核となる人材であります。

2:02:41

安倍君。

2:02:43

明確な御答弁でありがとうございます。そうすると、やはりかなりそこでの意思決定も含めて、情報収集も含めて、しっかりした土台を持たなきゃいけないし、これもお尋ねですが、将来CDCができたら、そこの情報収集が、この意見議官のところに行くということですか。

2:03:05

後藤大臣。

2:03:07

感染部等も厚生労働省にできますので、そうすることによって、感染部、日本版CDCの情報もしっかり上がり、厚生労働省の中にあっては、医務議官、そして厚生労働大臣ということで、統括官へのきちっとした連携ができていくというのが、先生の御指摘のとおりであります。

2:03:36

安倍君。

2:03:37

そうしますと、後藤大臣、今日は、連合審査ではないので、私は、指摘にとどめたいと思いますし、厚労の政務官もいてくださるので、お聞きをいただきたいんですけれど、次のページに、これは実は、日本感染症学会理事長の東大の名誉教授である岩本愛吉さんが、約2年前に衆議院の予算委員会において、御提示されたものですが、いわゆるCDCの在り方として、今般2つの組織、感染研と国際医療センターを合体して、情報収集研究、臨床までやるという組み立て、これ中枢のお話です。でも、実は、このコロナ感染症の中で、これは尾身さんすら言っておられますが、情報が上がってこないんだと。自分のところに上がってこなくて、新聞報道等で見るというようなところが、専門家としては非常に自負じたる思いがあったと。尾身さんがお話になった中にあって、本当は今日、これから参考人があるといいんですけれども、お聞きできないので、私がそのように受け止めたということで。これは、岩本先生の御提案なんですけれども、地域で連動する流行への対応で、例えば保健所と知恵県大学とアカデミーが連携する地域のCDCが必要ではないかと。これ、感染症は全国一斉にドッとくるわけではないのですね。私、いろんな説明を見ていると、みんなこのCDCへ、CDCへという、中央集権化ばかり考えられていて、実際に面として感染症を捉える視点がすごく薄い。例えば尾身さんなどは、保健所を中心にしたCDCを考えるべきだとまでおっしゃっています。岩本先生のも、地域CDCと。こういう考え方がしっかりないと、私は中枢だけ作っても、そしてさっきの池井議官の人が、そこでキーパーソンになっても、絶対に本当の対策ができないと思います。これは質問ではないので、私からの提案ですので、ぜひコロナ対策担当の後藤大臣も、また厚生労働省にも、厚労省には厚労委員会の方で、私も質問をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。さて本題の質問に入らせていただきますが、今般の特措法の改正や、新たに内閣に危機管理庁を置くことは、すべからく、今年の、昨年の6月にまとめられた有識者会議の提言に則っております。ところが大臣、御存じでしょうか、第7波と8波で死者が顕著に増加いたしました。6月というと、7波の死者の多い時でもないし、8波の死者の多い時でもありません。すなわち有識者会議の提言の後に、大きな7波の波、8波の波がやってまいります。有識者の対策会議の取りまとめの文章を見てみても、私はそれは違うんじゃないかなと思うような文章です。例えば、超過死亡、すなわち何かがあって死亡が多い等は、新型コロナ以前と比較すれば、むしろ減っているという文章でまとめられているのが、この6月の有識者会議提言プラス、新型コロナウイルス感染症対策本部決定なのであります。それにのっとって組織を変えていったら、本当に欠けたもの、本来目をつけるところが、私は漏れてしまうのではないかと思うわけです。大臣のお手元に、これも超過死亡の推移を感染研でやっておりますので、データに直したものをご提示してございますが、見ていただければ一目瞭然のように、2020年の、22年の有識者会議、あるいは対策本部の会議が行われていた頃は、谷の部分でプラスが死亡が、超過死亡が多い、マイナスであれば過小死亡と申しますが、ちょうど谷底のところで、その後7波が来て、8波が来て、死者が、それまでの、例えば菅政権の時の死者等々と、破格に多くなっていくわけであります。何度も申しますが、対策本部、あるいは新型コロナウイルス感染症対策本部決定のところの文書も、基本認識が違っている。超過死亡は新型コロナ以前と比較すれば、むしろ減っている。それがそのまま生きているということもおかしいと思うんです。その結果、何が起きたかというと、忘れられた死者の問題があると思います。2009年の以前の、この前の新型インフルの時も、総括の文書を日本学術会議の金沢先生の下にまとめて、そこで5点指摘をされております。大臣も国会におられたので、ご存知であろうと思いますが、その時の5点とは、1つ医療提供体制の強化、1つ保健所体制の強化、1つ検査体制の強化、1つサーベイランスの強化、5番目はワクチンの開発、迅速な接種体制。正直言って、この時総括した5つは、ほとんど何も変わらないまま、今に至り、1番目の医療提供体制の不備、これがまた今般の膨大な数の死者につながっている。超過死亡も多い。外国に比べて少ないからとは、例えばヨーロッパに比べて言えないと思います。アジアの地域でも日本は多くなってしまったわけですから。そこで政務官にお伺いいたしますが、特に死者で注目されるべきは在宅死と自宅放置死ですね、言い換えると。それから高齢者施設、そして精神病院での死者の多さだと思うんです。これらについては厚生労働省は、この見直しにあたって何かきちんと調査をされましたでしょうか。で、調査した結果の対策はこうである。皆さんは死ぬことはない。安心して医療を受けられるんだという見直しになっているかどうか、お願いいたします。

2:11:24

厚生労働 安西本大臣政務官

2:11:30

お答えいたします。まず新型コロナによる死亡者が死亡した場所について、網羅的に把握をしているものではありませんが、住宅での死亡につきましては、厚生労働省において各都道府県を通じて調査を実施しているほか、警察庁からの毎月、警察における新型コロナウイルス要請したい取扱状況について、情報を受けることによって把握しております。高齢者施設を含む社会福祉施設や精神科医療機関を含む医療機関における死亡者数については、ハーシスで死亡場所が入力されている方については把握しております。死亡事例の網羅的な把握については、次の感染症危機に備えて、どのような取組ができるかも含めて検討してまいりたいと考えております。そういった現状を把握した上で、住宅での死亡については、各都道府県を通じて行った調査の結果や、各自治体の取組事例を取りまとめ、各自治体における自宅療養者などのフォローアップ体制の強化と参考となるよう、各自治体に周知はしております。高齢者施設などにおける感染症対策につきましては、効果的な対策を含めた感染対策方法の周知や、従事者による集中的検査、感染者が発生した場合におけるかかりまし経費への支援などを行ってきたところです。精神科医療機関におきましては、新型コロナウイルス感染症への対応のため、感染症対策の体制確保、感染症対策の徹底、ワクチンの接種の円滑な実施について、各都道府県に周知徹底を図っているところでございます。

2:13:34

安倍君。

2:13:36

何でもエビデンスベースだというのは、実態を把握して対策が出るんですね。在宅死については、私も警察庁のデータをここに添えましたけれど、これは警察庁がやってくれているから、どのくらい在宅で。これまでにないことですよ。公衆衛生の歴史上、これだけ自宅で死んで、それが感染症でという、こんな膨大な数が出てくるってないことです。でもこれは警察庁がやられたので、一定の手がかりになります。高齢者施設ハーシスとおっしゃいますが、どのくらいの高齢者施設がハーシスに入力できたかです。だいたい入力する手がないし、そもそも非常に事務体制が脆弱です。もっと言えば精神科病棟です。これはね、極めて深刻で、次のペーパーを見ていただきますと、これは大阪の人権センターというところが、約2年前のデータです。コロナが始まってまだ1年の時に、いろんなホームページに病院の上がっているクラスター、精神病棟のクラスターをピックアップしてまとめてみたものですが、例えば200人以上のクラスターが起こっているところが3カ所。クラスター規模200人ですよ。全部ということです。100人から199人が7カ所。すでにこういうのを民間が出しているんですよ。厚労省は何をしているんですかって言われてしまいます。感染症でみんなが願うことは死にたくないっていうことです。避けられる死は避けるべきだということであります。大臣、後藤大臣、もともと対策本部の超過死亡は高くないのも違っているし、こういうデータ一つ一つ集めてみても、もう一度、何が起きてなぜこの方たちは死ななくてはならなかったのか、そのことに応えられる改正でないと、本当の国民のための改正になりません。屋上を置く組織いじりでは何もできないし、私から提言がありますが、今般の有識者会議は、先ほど言った超過死亡がまだ低い時のものをまとめたものであると、そしてこれだけの膨大な死は検証されていないのです。もう一度、検証そのものをやり直していただきたい。もちろん走りながらでもいいかもしれない。しかし、本当に信頼される検証、自宅放置死したご家族は本当に不安です。語類に見直されて、一番望むのは医療に届くかどうか、精神科病床なんてもっと不安です。昨今も虐待事例がありました。高齢者施設は人手不足で、本当に今後どうやっていこうかと、都度思っています。死を含めた検証をもう一度、内閣としてやり直していただきたいが、いかがでしょう。後藤大臣。有識者会議、昨年検証をしました。もちろん、医療関係団体、地方団体、各方面から意見聴取をして、5回にわたって熱心な議論をいただいて、政府による新型コロナ対応の検証をその段階で行いました。おっしゃるように、その後、第7波、第8波の感染が広がって、超過死亡の数字や、この報告を出した時には、新型コロナ、東予を超えているような、そういう印象の中で書かれているのではないかというご指摘も、私にも理解はできます。しかし、そうした中で、少なくとも感染症危機に向けた中長期的な課題を整理するという形で、報告書を取りまとめていただいたことも事実でありまして、その上で、やはり、指令と機能、感染症対策を指揮するところが、もう少しきちっとしている必要があるのではないかと、そういった形のご指摘も、これもそうだろうと思います。平時の対策、そして計画を作り、その訓練も含めて、PDCAサイクルを回しながら、非常事態に備えるという形の、そういう仕組みを作っていくということも、これも一つ重要な政策課題だというふうに思っています。そういう意味では、まず足元の対策、今申し上げているように、高齢施設の問題、精神病棟の問題、非常に重要な課題があることも、私もこれまでの仕事の中で痛感をいたしておりますけれども、そうしたコロナ対策の収束に向けて、現場でしっかり頑張り続けるということとともに、こうした総括所の設置も含めた、次の感染症対策基金への指令と機能や体制整備も、併せて行わせていただきたい。それが必要なことなのではないかと、そのように考えているところでありますし、先生のご指摘になった、そうした意味での評価は、これはしっかりとやっていく必要があるということについては、同感でございます。私が申し上げたいのは、指令と機能は上から下じゃないということなんです。下の現実をしっかりと把握すること、そこから情報が上がってくるようにしなければ、何の意味も持たない。後藤大臣には誠実にご答弁いただきましたので、なおご尽力のほどお願いいたします。終わらせていただきます。

2:20:30

次に、浅野聡君。

2:20:34

国民民主党の浅野聡でございます。本日も、新型インフル特措法等の改正案について、質疑をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。質問の組み立ての関係で、通告した順番を一部変更して、質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはじめ、一問目なんですけれども、これまでのコロナ禍の間、事業者に対する様々な要請を行ってきましたけれども、その要請の効果がどうだったのかという検証状況について伺いたいと思います。飲食店であったり、様々な業種業態に対する要請をしてきたと思うんですが、いわゆる時短の要請以外にも多くの取組がされてきました。現時点での政府内における協力要請の方法や、その効果をどのように分析しているのか、お聞かせいただきたいと思います。

2:21:40

内閣官房 岩松内閣審議官

2:21:52

お答えいたします。飲食店における感染対策については、緊急事態時における営業時間の短縮や休業の要請のほか、令和3年4月からは飲食店における感染対策を徹底することを目的とした第三者認証制度の普及に取り組んでまいりました。この第三者認証制度については、例えば、まん延防止等重点措置において、飲食店には営業時短を要請しない都道府県の選択肢を設けるなど、認証取得のインセンティブを設けており、飲食店における感染対策の実効性を高めるものと認識しております。現在、第三者認証制度は全ての都道府県において運用されておりますが、都道府県からの報告によれば、飲食店におけるクラスターの発生頻度は非飲食店に比べて一定程度低くなっておりまして、感染対策上一定の効果があるものと考えております。今後とも、感染状況等に応じ、第三者認証制度の活用など適切な措置を講ずることにより、飲食店における感染対策の向上を図ってまいりたいと考えております。以上です。

2:23:06

麻生君。

2:23:07

ありがとうございました。第三者認証制度によって、時短措置をとらなくても一定程度クラスターの発生頻度を下げることができている、そういう検証結果が出ているということで、私もデータの方を見させていただきましたが、確かに一定程度の効果が出ているということは確認させていただきました。引き続き、内容の充実を図っていただきたいと思うのですが、次の質問になるのですが、事業者の支援についてでございます。第三者認証制度を活用して、クラスターの発生頻度を落としたとはいえ、やはり事業者の経営への影響をゼロにするというのは、事実上不可能でございます。この十分な保証的措置と併せて、事業者が先の不安を感じることなく、要請に応じられるような配慮をすることが必要だということは言うまでもないと思います。さらに今回のように、パンデミックが長期化をいたしますと、自治体の財政余裕の低下などによって、支援の継続性確保が課題となるというケースも今回見受けられました。また、地域間での支援の格差が生じる懸念もございます。今回、時短協力金や月次支援金という支援策が取られてきましたが、それぞれ支給のタイミングが遅かったり、あるいは支給額が公平性に欠いているのではないかという批判も見受けられています。今後の感染症対策においても、事業者への支援が必要になる可能性は十分に考え得るわけですが、支援の迅速性や公平性などを向上させるための事業者支援の在り方について、政府の中でどのような検証が行われているのか、あるいは現在どのような課題認識を持っているのか、政府の考えを確認したいと思います。

2:25:23

内閣官房、菊地内閣審議官。

2:25:27

時短要請に伴います飲食店等への協力金についてお答えをさせていただきます。まず自治体の財政に余裕がなくなりという点につきましては、この時短協力金の財源8割は地方創生臨時交付金の協力要請推進は撹拒、残りの2割も同交付金の地方単独事業部を充てることとしまして、都道府県の財政状況にかかわらず十分な支援ができるようにしました。各種の支援金についても原則として全額告費ということで、自治体の財政状況によりまして各差が生じないように配慮をしてまいりました。また協力金の支給の時期でございますけれども、協力金の支払いに時間がかかるという指摘を多々いただきました。令和3年7月に早期給付制度というものを設きまして、時短要請開始後速やかに申請を受け付けまして、要請期間の終了を待つことなく簡易な方法で審査をして早期を給付するように努めてまいりました。今後の課題でございますけれども、これは国会の方でも御指摘をいただいております。要請による経営の影響の度合いなどを勘案する、そして速やかに支援を行う、こういったことが今回の課題であると考えておりまして、引き続き迅速かつ適切に対応してまいりたいと考えてございます。

2:26:56

佐藤君。

2:26:58

今、同じような課題認識はお持ちいただいているということを確認させていただいたんですが、地方創生臨時交付金の話が出ましたので、そちらに関する質問もさせていただければと思います。新型コロナの感染拡大で影響を受けた地域経済や住民生活を支援するため、国は自治体向けに地方創生臨時交付金というものを活用して、補正予算や予備費による措置を行ってまいりました。交付金額は、各自治体の人口や財政力、感染状況等によりまして、上限はあるものの、新型コロナ対応であれば、原則自由に使用できるものでありました。ただ、会計検査院の調査では、この臨時交付金が公的機関の水道料減免に充てられていたこと、そして交付金を活用した商品券が余ったにもかかわらず、それを生産せずにそのままにしていたこと、あるいは持続化給付金の上乗せ分として交付したのですが、国による交付要件と地方自治体の交付要件の整合性が取られていなかったことなど、いくつか問題点が指摘されてきました。つまり、臨時交付金の使途について、少しフリーハンドで渡して、フリーハンドすぎたのではないかという懸念があるわけですが、これ確かにある程度自治体の裁量で柔軟に活用できるような仕組みとしては必要ですが、今回のような指摘事項を踏まえれば、政府の方でより具体的な方針を定めて、国民の納得性や透明性を高める努力はすべきではないかと思うのですが、地方創生臨時交付金の今後の感染症支援に関する考え方について、政府のお考えを伺いたいと思います。

2:29:19

内閣府黒田次長

2:29:28

お答えいたします。地方創生臨時交付金については、新型コロナウイルス感染症による国民生活への影響に、自治体が財政上の不安なく適切に対応できるように措置したところです。これは、先ほど委員がおっしゃったとおりです。現在は、同制度の中に、昨年9月に創設した電力ガス・食料品等科学高等重点支援地方交付金を設け、国から自治体に8つの推奨事業メニューを示し、具体的には、低所得者世帯支援や子育て世帯支援などでございますが、具体的な事例を挙げながら、コロナ禍における物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を地域の実情に応じて、より重点的・効果的に支援できるようにしているところです。ご指摘がありました、会計検査院からの調査につきましては、去年の11月4日付で自治体に通知を発出いたしまして、ご指摘があったような対応につきましては、適切に実施されるよう、類事項を取りまとめして、各自治体に通知をしているところです。交付金の具体的な活用につきまして、市と公家、自治体が地域の実情に応じてということでできるわけですが、その説明については、各自治体が地域住民に叱りなされることがあることが重要であると考えておりますので、会計検査院の指摘も踏まえて、去年の年末に制度要項の改正をしまして、公表を制度化したところです。交付金につきましては、公家検証作業を続けておりますので、引き続き、しっかりと適切な運用に進めてまいりたいと考えております。

2:31:06

佐野君。

2:31:08

ちょっとさらといをさせていただきたいんですけども、先ほど、青柳本庄委員のコロナ対策に要した予算の総額、金額を聞いたときに、財務省の指定局次長さんが、切り分けが難しくて答えられないというようなことを言っておりましたけれども、やはり国の予算を使い、それを国民にしっかりと説明する責任はあると思いますので、あれは非常に私問題だなと思いながら聞いておったんですが、今、地方創生臨時交付金についても、今、公家検証を進めているということなんですが、少しどのように公家検証をするのか、今、公表制度も整備したということなんですけれども、少し詳しくそのやり方について教えていただけませんでしょうか。

2:32:11

黒田次長。

2:32:20

お答えいたします。地方創生臨時交付金につきましては、令和2年度から行っておりまして、現在、17兆円の予算をいただいて執行しているところでございます。令和2年度につきましては、これは地方単独事業が最初中心でございましたが、それにつきまして、全都道府県市町村に対しましてアンケート等調査を行い、市会調査、またヒアリングを行いまして、どのような効果があったのかということを調査をし、また、感染症、地方財政、地域経済の有識者の先生方からご意見をいただきながら、その効果について取りまとめをし、去年の5月に公表させていただいております。現在は令和3年度の調査、これ繰り越しもされておりますので、令和2年度の中の調査として行っております。これも同じでございますが、令和3年度につきましては、その体操が、先ほどから議論がございましたが、協力金でございます。この協力要請推進枠、また検査促進事業、事業者支援と、そうしたものが相当部分を占めておりますので、これも全都道府県市町村に対しましてアンケート、ヒアリング、また特に事業者支援につきましては、いただいた事業者の方々にもヒアリングを行いながら、地域経済、事業活動の継続という観点での検証をしているというようなことでございます。

2:33:46

麻生君。

2:33:49

ぜひ今、話を伺って、しっかり調査をしているということなんですけれども、これはアンケート調査というやり方よりも、しっかり交付金を、交付を受けて、それを執行したら、アンケートではなく報告という形で、システムとして、ちゃんと国の方が把握できるような仕組みにすべきではないかなと思うんですね。そのときそのときの必要に応じてアンケート調査をしたり、国の方からプッシュ型で地方自治体に働きかけるというのも、一つの方法なんだと思うんですけれども、やはり透明性、あとは網羅性が求められる場合においては、これはもう仕組み化してしまう方がいいと思いますので、ぜひ今後ご検討いただければというふうに思います。次の質問に移りたいと思いますが、今、事業者支援について、りゅるりゅる取り上げてまいりました。最初の通告の質問に移りたいと思うんですけれども、今回、新型インフル特措法の第63条の2では、この事業者に対する支援というものが規定をされております。特措法に基づく措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、その安定を図るために、この事業者を支援するために必要な財政上の措置を効果的に講ずるものとされている。これが第63条の2でございます。また、第70条にも、国の財政上の措置が規定されておりまして、新型インフルエンザ等など対策に関する都道府県の施策を支援するために必要な財政上の措置を講ずるものとされています。つまり、これらの条文によって、事業者に対する支援、そして都道府県の施策に対する支援というものが規定されているわけですが、少し話が変わりますけれども、先日の委員会でも議論させていただきましたが、本改正案では、対策本部長、つまり総理の都道府県などに対する支持権の発動可能時期が前倒しされる内容が含まれておりますが、都道府県を介した各種要請等に協力する事業者などへの支援についても、対策本部が設置されたときから実施できるようにすべきではないかと思うんですね。この支援を早期から打つことによって、より効果的な感染防止策の実効性を高め、そして、国と都道府県とそして事業者が一体となった感染防止対策が取れるようになると思うんですけれども、政府の見解を伺いたいと思います。以上です。

2:37:04

内閣官房、岩松審議官。

2:37:08

お答えいたします。

2:37:18

特措法第63条の2の規定につきましては、道法に基づく措置による影響を受けた事業者を支援することを目的に設けたものでありまして、道法に基づく政府対策本部設置事項において適用するものと考えております。この趣旨に基づきまして、行政による経営の影響等の度合いを勘案し、公平性の観点や遠隔な執行等にも配慮しながら、事業者に対する支援を適切に講じてまいりたいと考えております。以上です。

2:37:56

佐野君。

2:37:59

今、答弁いただきましたが、確認ですが、対策本部が設置されて以降は、支援ができるようになっているということですね。はい、うなずいていただきました。ありがとうございます。ですので、後はですね、問題は国が支援はできるようになっているんだけれども、この協力金ですとか、事業者への支援の具体的なアクションというのが取られるのは、やはり、このまん延防止等重点措置あるいは緊急事態措置が発動している状況下において、都道府県知事の要請する権利あるいは命令権が発動しますので、この知事の要請権、命令権と事業者に対する支援というのが、今、ひもづいているような状況になっております。これをもう少し柔軟に運用すべきではないかということを申し上げておきたいと思います。時間の関係もありますので、次の質問に移りたいと思いますが、ここからは少しテーマを変えまして、まずは新感染症かどうか、新たにこれから発生する何らかの感染症が、新感染症に当たるかどうかの判断をどのようにするかという点について伺いたいと思います。通告番号は4番になりますが、新型コロナウイルスが確認された当初は、新型インフル特措法上の新感染症に分類することができるかどうかについて、2020年2月28日の財務金融委員会の中で、当時の安倍総理が、対象となる感染症の種類が異なることを理由に、本法、つまりは新型インフル特措法改正前のものになりますが、本法の適用は難しいとの解釈を示されました。また当時の加藤厚労大臣は、今回は新型コロナウイルスとわかっているため、新感染症には当たらないと説明しています。一方で、3月13日の参議院内閣委員会に出席した尾見氏は、同感染症を新しい感染症だとする意見を述べたとの記録が残っています。このように、当初、新型コロナウイルスを新たな感染症とするかどうか、法解釈をめぐって、政府関係者内の見解が一致せず、混乱をきたしたという反省があります。今後、未知の感染症が確認された場合、新型インフル特措法の適用対象となるかどうかを迅速に判断し、それをしっかりと共通認識化する必要があると思います。そのためのプロセスを改めて整理すべきではないかと思いますが、政府の見解をお伺いしたいと思います。

2:41:28

厚生労働省都理審議官

2:41:32

お答え申し上げます。今後、新たな感染症が発生したときには、重篤性等の当該感染症の特徴や、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れの有無等を考慮し、まずは感染保障の位置づけを判断することとなります。今回の新型コロナにつきましては、原因となる病原体が特定されていたことなどから、厚生科学審議会で専門家の方々に御審議いただいた上で、政府として政令にて指定感染症に位置づけたところでございます。今後でございますけれども、新たな感染症が発生した場合につきましては、感染症法に基づく分類ということで、まずは、厚生科学審議会等の専門家の科学的知見等を踏まえて、政府として感染法に基づきまして判断をしていくということになります。

2:42:47

麻生君。

2:42:49

この分類については、感染症法上の分類に基づいて判断をするということだと理解をしているんですけれども、確認ですが、今回のその分類あるいは検討に当たっては、今回設置される統括庁の関与というのは何か具体的にあるのでしょうか。そこについて、今、答弁できる範囲で教えていただきたいと思うんですけれども。

2:43:25

内閣官房、谷原次長。

2:43:30

お答えいたします。先ほど厚生省から御答弁申し上げましたように、感染症法第6条第9項に規定する新感染症であって、全国的かつ急速なままへの恐れがあるものに限るという感染症法の中での位置づけということでございますので、一義的には厚生労働省の方で判断するということになりますが、当然その後の展開、場合によっては全国的なまん延、全国かつ急速にまん延しという展開がある可能性もございますので、情報については常に迅速に、統括庁においても厚生労働省などが周知した情報を共有した形で厚生労働省の方で判断していくと、こういうことになると考えております。

2:44:18

佐野君。

2:44:21

厚生労働省が判断をするということを明確な答弁はありましたけれども、今回統括庁を設置する際の総合調整機能というのが、やはり私の中では引っかかっていて、新感染症の内容によっては、それが単なる医学的疫学的な判断だけでよいのか、より広範な範囲に影響を及ぼす可能性がある場合は、これは厚生労働省のみならず、省庁をまたいだ判断も必要になるのではないか、そのための統括庁設置なんではないか、そういうふうにも感じるところはありますので、これはまた、5国、いろんな連合審査へ参考に質疑も控えておりますから、しっかり我々もその点確認をさせていただきたいと思います。ちょっと次の質問に移らせていただきたいと思いますけれども、次の質問は、この統括庁の組織体制について質問をさせていただきます。今回、新たに設置される内閣感染症危機管理統括庁の組織は、専従職員として、平時は38名、有事の際は専従職員101名に加え、各省庁幹部職員を兼任させることで300名規模の組織になる、するとされております。現在の内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室においては、2020年11月に職員の残業時間が平均約69時間、最長の方は約197時間月あたりという記録が残っておりますし、翌12月年末ですけれども平均が約77時間、最長の方は月320時間という残業時間になっていたという記録がございます。多くの職員が関係省庁や国会などとの連絡調整のほか、感染者数など様々なデータの分析、資料作りなどに休みなく取り組んでいたと聞いておりまして、その結果、先ほど申し上げたような、極めて長い残業時間になってしまったんだと思っております。有事の際に業務量が平時よりも増えることはやむを得ない部分があると思うんですけれども、特定の人に仕事が偏らないような仕組みの構築であったり、あるいはデジタル技術を使った業務の効率化など、平時から意識して取り組むべきと思います。とりわけ平時38名での体制から、有事に切り替わった瞬間に300名規模になると。しかも大半が兼務をしている職員で、先住者は100名だということで、このままこの組織が立ち上がって、もし何か未知の感染症が起きたときに、本当に大丈夫なのかという懸念があるんですけれども、職員の働き方であったり、業務分担、業務の負担のあり方について、どのような政府は今考えを持っているのか伺いたいと思います。

2:47:57

後藤大臣。

2:47:59

統括庁においては、平時、有事、それぞれに業務がしっかりと遂行されるように、平時については、政府行動計画の策定推進、実践的な訓練や準備状況のチェック・改善といった、有事への備えに係る業務に必要な定員として38人を確保し、平時、政府対策本部の設置時には、政府対策本部の下で各省庁との一体的な感染症対応を行うため、定員101名の専従職員で対応するほかに、各省庁幹部職員を200人規模で統括庁に併任し、合計300人規模で対応することにいたしております。有事の際に増員される専従及び併任職員については、平時に研修や訓練を実施することにより、円滑に統括庁の業務に移行することができると考えております。また、御指摘のように、統括庁においては、オンライン技術等を活用することにより、効率的な業務実施体制、デジタル技術の利用をした体制を整えていく必要があることは、御指摘のとおりだと思っています。併任職員については、有事において各省の所管業務に加えて、感染症対策における時々の政策課題に応じて、統括庁の感染症対策の業務に参画していただくことを想定しておりますが、各府省庁の幹部職員を統括庁に兼務して指揮命令下に置くことによって、そうした関連部局との連携を強める、そういったことで有事の体制がうまく機能するように検討をしてまいりたいと思っています。麻生君。有事の際だからといって職員の皆さんの体力が急に高まったりだとか、強靭な精神力を発揮できるわけではありません。人間ですから。ですので、有事の際にも組織全体が持続可能な形で業務を遂行できるように、平時からの環境整備というのが大事だと。これは今大臣も同じ認識を持っていただいたということで、ぜひ進めていただきたいと思うんですが、そうした環境を整えるためにも、次のテーマとしては、情報基盤についての質問に移りたいと思います。やはり今後のどんな感染症が起こるかわからないといった状況の中でも、しっかり平時から緊急時にも対応できるような情報システムを利用しておくなど、有事の際の速応体制を整備しておくべきだと考えています。例えば、これまで使われてきたハーシスなどの情報システムがありますけれども、これは今後も利用を続けていくんでしょうか。ハーシスは新型コロナウイルス感染症以外の未知の感染症が起きた場合でも対応できるようなものなんでしょうか。伺いたいと思います。

2:51:42

厚生労働省取締官

2:51:46

お答え申し上げます。ご指摘につきましては、昨年6月の有識者会議の報告におきましても、感染症対応に必要なハーシスのデータ入力に対応できない医療機関が存在したとか、医療DXを推進し、平時からデータ収集の迅速化及び拡充を図ることが必要とされております。こうしたご指摘を踏まえて、昨年12月に成立した感染症法等において、電子的方法による入力等を推進するということにいたしております。こうした取組を通じて、情報システム全体として、次の感染症危機において、迅速に対応可能な体制を整備することが極めて重要だと考えております。ご質問のハーシスについてでございますけれども、これは、令和4年6月に閣議決定したデジタル社会の実現に向けた重点計画において、感染症法に基づいて感染症の発生動向を把握するための感染症サーベイラインシステムに統合することという方針となっておりまして、現在これに沿って進めているところでございます。有事においても効率的な情報収集が実施できますよう、検討を進めてまいります。

2:53:13

長野君。

2:53:15

今最後におっしゃっていたのが、感染症サーベイラインシステムでよかったでしょうか。それに統合していく方針だということなんですけれども、まさにこの感染症サーベイラインシステムなるものは、おそらくハーシスよりもより幅広な情報を集約管理、把握できるようなものになるんだと思いますが、やはりそういったシステムの重要性というのは非常にあると思います。その上で次の質問なんですが、そういった情報をしっかり活かして、国民に対する情報発信だったり、要請も行わなければいけないと思うんですね。外出自粛やイベントの中止など、経済的な大きい措置については、科学的根拠が不十分なまま、これまで実施されてきたのではないかとする指摘がございます。政府は今御答弁いただきましたように、今後は科学的根拠に基づいた政策決定を行っていくこととしているんですけれども、科学的エビデンスのもとになるデータの収集分析には、やはりデジタル技術の活用が必須になります。とりわけ、感染症対策としては、患者や病床の空き状況といった医療系の情報だけでなく、人の位置情報や行動履歴など、海外でも様々な情報が活用されていました。医学的あるいは疫学的データのみならず、幅広い情報を多角的な視点からAIなどを使って分析することなども有効と考えています。そのような統合的な情報の把握と必要性については、先ほど答弁もございましたし、先日の委員会でも、御答大臣からは、常に情報を把握、統合的に情報を把握することの必要性について、同じ認識を持っていらっしゃる答弁をいただくことができましたけれども、症状や官民の垣根を超えて、感染症対策に貢献するような情報を統合的に管理するための情報基盤の構築に向けて、デジタル庁に伺いたいのですが、デジタル庁がどのような今考えを持っているのか、どのようなシステムがあるべきなのか、この時点で検討している状況も含めて、答弁いただきたいと思います。

2:55:50

デジタル庁内山審議官

2:55:54

お答えいたします。感染症対策のためのエビデンスを収集分析するために、デジタル技術を活用するにあたっては、感染症のそれぞれの特性に応じてどのように対応すべきかといった、感染症対策の基本的な考え方を踏まえ、どのようなデータを収集し分析すべきか、政策的に判断することや、個人情報の取扱に関するルールの整備などが必要であると考えておりまして、感染症対策を担う厚生労働省をはじめ、政府全体で取り組む必要があると考えております。その上で、例えば、「Government Cloud」や「My Number」などの既存の共通基盤を活用することが妥当である場合や、現在、医療DXの取り組みの中で検討されている全国医療情報プラットフォームで扱われる情報が感染症対策においても有用と考えられる場合も想定されるため、デジタル庁としても、デジタル技術、デジタル基盤の活用という観点から、厚生労働省をはじめとした関係省庁と協力して、取り組みを進めていきたいというふうに考えてございます。

2:57:16

足立君。

2:57:18

時間がもう迫ってきましたので、最後の1問伺って終わりにしたいと思うんですが、今日、この質疑の中盤で、地方創生臨時交付金の話をさせていただきました際に、結局、交付金を使って事業者への協力金を払ったり、支援ができる条件というのは、やはりまん延防止等重点措置、あるいは、緊急事態措置が発動している状況下で、そういう縛りがあるということを申し上げまして、これをより柔軟にすべきなんじゃないかということを申し上げました。それに関してちょっと話が戻って恐縮なんですが、それについて最後質問したいんですけれども、やはり、緊急事態宣言、あるいは、まん延防止等重点措置の発出は、国の権限のもとに行われますが、休業要請等の措置については、都道府県の権限とされています。都道府県から見れば、緊急事態宣言などの発出がなければ、要請を行うことができず、支援もできなかったと、これは今申し上げたとおりでありますが、今後、やはりどのような感染症が起こるかわからない、そして初動期からしっかりとした実効性のある対策を行う必要があるという観点からすると、現場である都道府県において、より機動的な対応ができるよう、国と地方の役割をより明確に、権限も含めて明確にすべきだというふうに思うんですが、これに対する国の見解を伺いたいと思います。国と地方の間の権限や役割の明確化というお尋ねでございます。インフルドクソ法におきましては、国、つまり政府対策本部は、新型インフルエンザ等につきまして、今後、講ずべき対策を実施するにあたっての、統一的指針としての基本的対処方針を定めて、地方公共団体などに示した上で、事業者に対する要請等の具体的な措置につきましては、地域の感染状況というの実情を踏まえた対応が必要であるということから、当該、基本的対処方針を踏まえた上で、地域の実情を一番よく知っている都道府県知事が実施するという、こういう分担を基本とした上で、国の権限として都道府県知事に対する総合調整権限、総合調整に基づく所要論措置が実施されない場合の知事権限などが法律上に規定されているということで、こうした、わりとはっきりした役割分担のもとに、国と地方がお互いに協力をして、国全体として一体的総合的な対応が可能な制度となっているというふうに考えております。こうした特措法の枠組みを通じまして、国と地方が緊密に連携を行ったもとで、新型インフルエンザ対策の着実な実施推進を今後とも図ってまいりたいと考えております。

3:00:29

厚野君。

3:00:30

はい。時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。

3:01:15

次に伊藤信久君。

3:01:19

日本維新の会の伊藤信久でございます。本日は新型インフルエンザと対策特別措置法及び内閣法完成に関連いたしまして、質問をさせていただきます。私は地元の泉佐野市、仙南市というところで在宅の医療を行っております。主に施設の方でやらさせていただいております。各議員の先生方でも医師免許をお持ちの方もコロナのワクチン接種を協力されていた方もおられますけれども、私も集団接種の方、泉佐野市のワシントンホテルでの集団接種も携わっておりました。大阪市内におきまして、これは主にがん治療なんですけれども、NKT細胞という理化学研究所の谷口教授が発見されまして、千葉大学とかで先進医療Bとして、統計ルーガンとか肺がんの治療をやった免疫治療もやっております。何よりも5年ほどですけれども、大阪の公立大学、今は一律大学となっておりますけれども、そこのウイルス学教室で、コロナウイルスと同じRNAウイルスである、ハシカワウイルスの突然変異であるSSBというウイルスの研究で、主に本当に突然変異の研究をさせていただきまして、学位医学博士もとらせていただいております。この新型コロナウイルス感染症に関しまして、この3年間で現場で見てきてきた経験とかを元にご質問させていただくわけですけれども、本当にあまりテクニカルにならないように気をつけて質問させていただきます。その際、ちょっとわかりにくい感じになってはいけないので、通告の方に基づいて質問させていただきますけれども、その順番を変えたり、場合によっては割愛もさせていただくこともあることをまずはご容赦ください。まずはこの新型コロナ感染症に関する検証総括について、ご質問させていただきたいわけなんですけれども、先ほど地元泉、伊佐野市、仙南市と言いましたけれども、そのほかに貝塚市、阪南市、熊谷町、三崎町、田尻町とありまして、全部関西高校のすぐ近くでして、私の自宅から10分ぐらいで観光が近いので、今週はしずきと地元日程の関係で3往復させていただいております。やはり飛行機の中を見ると、それでもマスク着用の事故判断ということで、月曜日から今日で3日目ですけれども、半分もマスクを外されている方はまだおられないようですね。そういったところの国からの統制感というところで、今回の法律があると理解はしておるんですけれども、まずは総括としまして、結局、アルファ株からオミクロン株に至るまで、感染者数と死亡者数というところまでカウントされていましたけれども、重症者数というところは、なかなか判断は難しいんですけれども、ちょっとこれ通告以前の話になるんですけれども、こういった重症者の数というところの判断基準というのは、厚生労働省どのようにされていましたでしょうか。

3:05:58

伊沢副大臣

3:06:03

この重症者、あるいは軽症者の判断につきましては、診断の手引きというのがございまして、厚労省の方でまとめさせていただいております。その手引きに基づいて、現場で判断を行っていただいたというふうに認識をしております。

3:06:15

伊藤君

3:06:17

ありがとうございます。伊沢副大臣におかれましては、私と本当に科学技術イノベーション特別委員会とかで、一緒にいろいろやらせていただきまして、個人的にもいろいろお話させていただいたので、今回はちょっと死亡者数の通告をしていまして、重症者数についてあまり言及していなかったんですけれども、しっかりとお答えいただいて、本当にそういう基準があったというところは非常に大事だと思います。と言いますのも、本当によく報道でされていましたけれども、重症者というのは、現場の医師が見る重症者と、一般に皆さんが感じる重症者という定義というのは、そこに差異があるというのは、この3年間の中で皆様も御認識いただいたのではないかなと思うんですけれども、つまりはちょっとわかりにくいところもあるということが言いたかったわけで、では、死亡者数というのは死亡された方ということで、我々医師というのは残念ながらお見取りということをさせていただきます。医師を20条、19条にも呼んでいきますけれども、その中では、死価医師と医師が死亡の判断をして、そして死亡診断書を作成するということで、資料の方に死亡診断書というのを添付しております。死亡の原因というところで、一番のところで、「あ」の原因「う」「い」の原因「え」また「う」の原因というところで、簡単に言うと、心不全は今書けないという法律というか、そういう取り決めがあるので、例えば、「のう」拘束があったと、「あ」が「のう」拘束、「い」が「けっせんしょう」、「う」が「コロナ感染」とかいう書き方もできるわけですし、「あ」が「ご遠征拝遠」、「い」が、これをもし医師の方が見られたら、「ご遠征拝遠」は細菌というか、バクテリアでの感染じゃないかというところも言われるかもしれないけれども、「い」に「コロナ感染」ということで、コロナ感染症、「あ」「い」「う」「え」どちらにも書けるわけで、もっと言いますと、その下に、その他特に、不言すべき事柄というところが、下から2つ目の欄のところになるんですね。ここをすべてに、我々医師は、その時々の判断で、コロナ感染症、もしくはコロナ陽性という書き方をしますけれども、これは死亡者数の統計というのは、どこの部分を見られて判断されたのか、教えてください。

3:09:10

(質問者) さすごいです。

3:09:12

知事 鳥井審議官。

3:09:15

厚労省で毎日公表しております、新型コロナの死亡者数でございますけれども、これは即答性の観点から、厳密な死因ということではなくて、新型コロナの陽性者であって、入院中や留院中に亡くなった方について、都道府県等において、公表し、または厚生労働省へ報告いただいておりまして、その数を集計したものということで出しております。

3:09:59

知事 伊藤君。

3:10:01

(伊藤) ありがとうございます。一応、私自身が把握して、かつ厚労省さんに確認したとき、要するに毎日出てくる直近の感染者及び死亡者数というのは、各自治体でカウントしてまして、その際にこの死亡診断書の中に、コロナという名前が書いていれば、つまり交通事故でもコロナというところが書いていれば、そう判断するという具合にお聞きしています。私は本当に初期の段階では、アルファ株からデルタ辺りまでは、いたしかなかった統計の取り方だと認識はしているんですけれども、コロナが本当に原子因であるかの検証をなされたかどうかも教えてください。

3:11:01

取緯審議官

3:11:11

お答え申し上げます。先ほど申し上げました、新型コロナの死亡者の速報とは別に、人工動態等において、死因を厚労省として公表いたしております。この数字につきましては、死亡診断書の死因の記載がございますので、それに基づいて個別にWHOのルールによって、厚生労働省の方で原子因を何かということを選択いたしまして、その原子因が新型コロナとされているものの数を公表しているところでございます。

3:11:55

伊藤君

3:11:56

ありがとうございます。今のお話をまとめますと、コロナ陽性であったときの死亡者数というのは、毎日直近で出てくるわけなんですけど、その中に直接死因じゃなくても、つまり極端なことを言うと交通事故であっても、コロナ陽性であれば、それは反映されるし、そういった報道がメディアでなされると。しかしながら厚労省さんでしっかりとコロナが直接死因であることも、ちゃんとやってくれているという、そういう答弁だったと思います。ただし、この死亡診断書の中からこれを読み解いて、コロナが直接というのは、なかなか簡単なことでもないんですね。WHOの基準があるわけなんですけども、そういった作業をやっていくと、5ヶ月後になってやっとコロナが直接死因であるということがわかるわけです。そういったところを踏まえて、自治体で日々コロナの死亡者数、つまり陽性であれば、この死亡診断書の中にコロナ陽性というところが書いてあれば、そういった統計を出すというところなんですけども、今後、本日も午前中、ルール、新しい感染症が出たときはどうするのかという話が出ましたけれども、そういうときに、直接死因かどうかも判断するような、そういった、つまり陽性であれば何でも入れるというようなところを、今後、新しい法律が切磋琢磨できるわけですから、改善する検討は厚労省内、もしくは政府の中でなされているかというのを教えてください。

3:13:58

鳥井審議官

3:14:07

お答え申し上げます。新型コロナの次の感染症が出た場合に、どのような方法や定義でカウントしていくかということのお尋ねかと思いますけれども、これは、そのときの個々の感染症の特性に応じて、どのような方法や定義でカウントするかというのは、その都度検討していくものということになると考えております。

3:14:34

伊藤君

3:14:35

ありがとうございます。つまり、今回の総括で、我々が得た知見というか総括としまして、次にある感染症のとき、それが今回の新型コロナウイルスのような感染力、もしくは、我々は毒性という言い方をしているんですけれども、どのようなものが毒性であるか、そういったところを都度都度判断してやっていくと。その都度判断するために、また内閣官染症の危機管理統括庁ができるのではないかと、私はそう解釈しております。それに加えて、過去の反省なので、それが悪かったからどうのというつもりはないんですけれども、特に今回気になったのは、私自身が住宅型老人ホームというところを在宅として伺っているわけなんですね。それは住宅なので、そこにいわゆる訪問診療員が派遣されて診察をするわけですけれども、中には本当にいろんな施設があります。特養もあれば、老健もありますし、そういったところでのクラスターの件数であったり、その施設で亡くなった後の数を各自治体というよりも国としてしっかりと把握できなかった、それはもう各自治体のマンパワーにはバラツキがあったという具合にお聞きしているんですけれども、その認識に功労者は間違いはないでしょうか。お答え申し上げます。先ほどと繰り返しになりますけれども、厚生労働省の今回の新型コロナの速報値というのは、即想定の観点から都道府県等において公表、あるいは報告され、出していただいた数字を集計したものでございまして、その個々の都道府県等に応じて調査方法が少しバラツキがあったということは可能性がございます。

3:17:12

伊藤君。

3:17:13

ありがとうございます。本当に今日質疑させていただく30分前まで、昨日もそうなんですけれども、本当に厚労省さんには詳細におきまして、レクをさせてヒアリングもさせていただきました。その際、今答弁していただいたように、各自治体としてクラスター件数が、つまりここの施設ではこんだけのクラスターが出たとか、この施設でなくなった数は把握できないというふうにお聞きしました。その原因としてやはりマンパワーであったりとか、いろいろな自治体との連携があったんですけれども、ここでちょっと意見として言わさせていただきたいんですけれども、大阪ではしっかりとここのクラスター件数なり、施設でなくなった数というのは把握していました。これはやはり風と、氏との、やはりこれ連携だと思うんですね。もちろん氏も風も、加えて国の連携が必要なんで、こういった正確な数とかカウントの仕方というのを、次の本当に感染症に役立てていただきたいということで、この内閣感染症危機管理庁の位置づけについてお聞きしたいと思います。今までの質問でもあったと思いますし、我が党からも質問があったんですけれども、庁という名前がついてにもかかわらず、やはり実際には局レベルの位置づけになっているんですけれども、これについて政府の見解、局レベルであるのになぜ庁として位置づけたということをもう一度お聞きいたします。

3:19:11

後藤大臣。

3:19:15

今回の法改正で設置されます内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機対応における司令塔機能を担うものでありまして、平時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁に集約し、意思決定を一元化、迅速化する厚生労働省との一体的対応を確保しつつ、新たに専門家組織として設置される国立健康危機管理研究機構の質の高い科学的知見を踏まえて、感染症危機対応をすることなどによりまして、各府省の感染症危機対応を強力に統括しながら、司令塔機能を発揮する組織として位置づけられております。そういった組織の役割を的確に表現する観点から、内閣感染症危機管理統括庁という名称としたものでございます。

3:20:24

伊藤君。

3:20:25

ありがとうございます。初動を早くするという意味では、非常に大事なことだと思います。やはり自治体は国からの判断待ちというところもあったので、そういった意味では、なかなか各自治体によって本当にばらつきがあったのかなと思います。特に都市部においては、本当に感染が、人口が密集するところとかというのは本当に早かったところもあったので、そういった初動のための長というのはよくわかります。その場合の知見として、今大臣から国立健康危機管理研究機構というお話があったんですけれども、この新たなる専門家組織として位置づけられているわけなんですけれども、もともとあった国立感染研究所では駄目なのかと、やはり率直にお聞きしたいわけなんですね。プラス国立厚生医療研究センターも統合されるわけで、1+1が2以上の力を生み出すのか、もしくは1+1が1.1とか1.2とか、力が半減するのであればどうなのかというところもあります。我々維新の会というのは、こういった組織に関することによると、やはり統合することによっての、いわゆる人員削減であったりとか、予算とかのところを考慮して、スクラップ&ビルトという意味では非常によくわかるんですけれども、ただそれが機能しなければ意味がないと思いますので、どのような人員組織体制で将来の取組を行って、どのような貢献をもたらすのか、具体的に教えてください。

3:22:18

伊沢副大臣。

3:22:22

当然1+1が2以下になったら、この新しく法律に基づいてやっていく意味がございませんので、我々としては1+1をさらに2以上に持っていくということが大事だというふうに思っております。具体的には、国立感染研究所、今、定員が716人、国立国際医療研究センターが、常勤の役員が2220人と、合わせて両組織で、さらに他に非常勤の役職員が1000人ございますので、この2つの組織が合体をするということになります。この職員を引き継ぎつつ、我々としては、引き続き、必要な人員体制をさらに検討していきたいというふうに思っております。この位置づけとして、しっかりとやはり、当活署と連携をしていく法的な組織ということが大事だというふうに思っておりまして、当活署あるいは厚生労働省の求めに応じて、科学的知見についての調査研究も行い、そしてまた、その情報についても迅速に提供するというのとともに、政府対策本部長の招集を受けまして、対策本部で意見を述べると、そして政策決定につなげていく、こういう役割が果たされるように連携するべきものだというふうに認識をしております。

3:23:27

伊藤君。

3:23:30

伊沢副大臣、ありがとうございます。そういったところで、1+1が2以上の効果をというところのご認識が用いていただいているところはありがたいわけなんですけれども、そういった場合、やはり比較されるのがやはりアメリカのCDCだと思うんですね。CDCの場合だったらやはり感染発生流行状態を追跡して、そこからのやはり出口もあるわけですわ。予防対策のための情報提供とか指導も行っておるんですけれども、要は今回新しくできる研究機構もCDCを参考にされているところがあるのかないのか加えて、これは政府が悪いというよりもしっかりとメディアの皆さんもしこれを聞いていたらお聞きいただきたいんですけれども、感染症の専門家というのがどこまで今回の新型コロナウイルスに対応したのか、もうご答弁いただかなくても結構なんですけれども、私がウイルスの研究をしていたときは、今日もおられますけれども、やはり小児科の先生と一緒になっていたんです。つまりワクチンとかそういった行政はウイルス学というのは最初臨床であれば小児科であることが多い。私は形成技科もやっていたので、いわゆる統計分眼の中にはHPVというのが関係したりとか、それとか顔面神経麻痺はヘルペスウイルスが関係したりしていまして、比較的下科の中でもウイルスをやっているかなと思います。乳がん、子宮頸がんの検診促進議員連盟というのがありまして、かつてそのとき議員連盟を立ち上げて、私副会長もやらさせていただいたんですけれども、子宮頸がんの場合は皆さんワクチンでご存知だと思いますけれども、ヒトパピローマウイルスHPVが関係したりするわけなんですけれども、ウイルスを扱う科というのが、臨床の科というのがほぼないに等しいんですね。少ない、ないという言い方がおかしいですね。少ないんですね。たまたま本当に私ウイルスをやらさせていただいたんですけれども、ウイルス学会とかあっても治療薬がないものですから、大体臨床の学会というのはホテルをバーンと駆け引き切って、いろんな機械展示とか薬の展示とかがあったりして、結構華やかにあるんですけれども、残念ながらウイルス学会は一つの公民館の片隅でありまして、展示もほとんどなかったんですね。そういった中でやはりウイルスが注目されたというのは、本当にいろんな因果があるのかなと思うんですけれども、ウイルスをやられている先生は本当に患者さんを見ないことも多いし、感染症もこの後の話にもなりますけれども、細菌学をやられている、バクテリアをやられている先生、つまり抗生物質という薬がある、そういったのをやられているのが多いと。何かの中にはやはりウイルス、インフルエンザ、ワクチンしか立ち去ったことがないという方もおられて、どこが本当に臨床として担うかというのも、非常に難しかったと思うんですけれども、今回の研究機構に関しまして、研究はわかるんですけれども、そういった臨床のところと基礎のところの架け橋というのはあるのか、教えてください。

3:27:24

伊沢副大臣。

3:27:27

先ほど米国CDCに研究をしていただきました。当然、参考の一つとして、我々今回この新たな機構を立ち上げるということでございますが、ただ当然日本にあった形で、日本独自のものという認識をしております。その上でCDCとの大きな違いは、今委員御指摘のとおりで、自ら臨床機能のある病院を持つというのが今回日本の機構でございます。アメリカは臨床機能のある病院は持っておりません。基礎から臨床までの一体的な研究成果に基づく、質の高い科学的知見を迅速に提供することができるというふうに考えております。次に、研究していただきましたウイルスの研究でありますが、現在、感染研ではウイルス第1部、これはエボラを含めて出血熱ウイルスを含む抗病原性のウイルスの基礎研究をやるところ、そしてまた第2部、下痢症を起こすウイルス、これはコレラ等でございますが、あるいはウイルス第3部、これはマシンウイルス等でございます。こうした基礎研究を今やっておりまして、さらには国立国際医療研究センターでも、エイズの研究センターのほかにも、難事性ウイルス研究所研究部、ウイルス構造機能研究部、国際ウイルス感染症研究センターという部署がございまして、委員御指摘のとおりウイルスの研究重要でございますので、しっかりと連携を深めてやらせていただきたいというふうに思っております。

3:28:48

伊藤君。

3:28:49

ありがとうございます。第3部で私が研究していたマシンウイルスを出していただいてありがとうございます。そういったところで、ついに2類から5類への移行について、お聞きしたいと思うんですけれども、ちょっと意地悪な質問にもなりかねないんですけれども、結局、今回5月の8日ですか、5類に移行するというところ、それはやっと5類に移行していただいたというのが、本当に私の個人的でもあるし、医師の会としても昨年で5類に移行できたのではないかと、やはり常々に主張させていただきました。2類がトリインフルエンザとかのインフルエンザで、5類が季節性のインフルエンザというところで、そもそもインフルエンザ相当という言い方をすると、いやいや5類にインフルエンザがあるけれども、2類にもインフルエンザがあるよという答弁が返ってくるのは、当たり前だと思っているんですよね。その聞き方がそもそも悪いんじゃないかなと思っていました。ただ、トリインフルエンザに関して、なぜ2類にトリインフルエンザが入っているのかというのは、私個人的に疑問に思っていまして、単純に知りたいだけです。トリインフルエンザ、まだトリヒト、そしてヒトヒト感染というのが、あまり認められていないんですけれども、それはリスクマネジメントとして、2類に入っているのでしょうか。厚労省、もしお答えできたらお願いいたします。

3:30:32

はい、伊佐副大臣。

3:30:36

申し訳ございません。今この場でトリインフルエンザが2類になっている理由、ちょっと持ち合わせでございませんが、今回のこのコロナを5類にするというのは、その病原性であったりとか、感染力であったりとか、あるいは変異の可能性、変異による影響というものも見極めながら、5類、総合的に判断をさせていただいたというものでございまして、具体的にこのトリインフルエンザのどこがどうだったというのは、申し訳ありません。この場では申し上げることがございませんので、必要であればまた説明をさせていただきたいというふうに思います。(質問者)すみません。冒頭でテクニカルなことにならないようにと言いながらも、なってしまって申し訳ないです。本当に悪気はないです。悪気はないです。要は、この2類にトリインフルエンザが入っていること自体が、ちょっとこの感染症法の混乱の原因でもあるのではないかと思ったので、質問させていただいたんですね。結局、インフルエンザとコロナウイルスの最大の違いは何かというところになると、岸田総理も再三答弁でされていたように、いわゆる治療薬が、特に傾向の治療薬が開発されたら、ゴリのことも検討すると、そう答弁されていた記憶もありますし、その記録もあるわけなんですね。じゃあ、インフルエンザはワクチンも、メッセンジャーRNワクチンがどう残るのかというのは、この時間では質問しませんので、ご安心ください。もうワクチンの話はしません。インフルエンザの治療薬に関して、いろいろあります。天敵のレリンザもあれば、タミフルという薬もあるんですけれども、ただ、特に新型コロナウイルスが、アルファからデルタあたりかな、ちょっと正確なところでの感染時期を把握していないんですけれども、その際に中国からの航空便が止まったときがあるんですね。海外への、中国から他の国への。このタミフルという薬の原材料が、シキミ酸という原材料物質があって、このシキミ酸という原材料が、トウシキミという植物なんですね。ハッカクという名前もついています。植物です。これ中国で栽培されているわけです。これをインドで生成して、シキミ酸となって日本に運ばれるわけなんですけれども、これ一時期、トウシキミのインドへの便がなくなってしまったわけです。幸いにしてインドでもトウシキミ栽培しているので、そこで生成して送ってきたり、陸路を使ったりという方法もあったかのようにお聞きしています。だけど日本ではトウシキミは栽培できないし、じゃあ日本でトウシキミを栽培するべきじゃないかというような話ではないです。そのためにはまた農地の話もあるし、いろいろ問題もあると思うんですけれども、ただこういったところで、経済安全保障も含めて、本当にいろいろちょっと考慮をしなければいけないと思うんですね。つまり薬品の原材料に関して、果たしてその意識があるのかどうかということです。経済安全保障も含めて、そういった検討をなされているのか、ちょっとお教えください。

3:34:20

はい、伊沢副大臣。

3:34:24

はい。委員御指摘なのは、この特定重要物資に今回経済安全保障の観点で、抗菌薬が指定をされておりますが、タミフル含めたこうした抗ウイルス薬が入っていないのはなぜかというようなお問い合わせだというふうに認識をしました。もともとこの経済安全保障の議論の前から厚労省においては、医療上必要不可欠な安定確保医薬品というもののカテゴリー分けをしておりまして、その中で最も優先して取り組みを行うカテゴリーAというものが21成分ございます。そこをさらに要件を設けまして、直接的な代替薬がないでありますとか、原材料の供給が海外1カ国のみに依存しているでありますとか、また過去に供給途絶事例がある、またそのリスクが高まる傾向が見られるというものに指定要件を設けまして、これを満たしたものが抗菌薬である4成分だったということでございます。ご指摘のタミフル含めた抗ウイルス薬は7成分ございますが、厚労省のカテゴリーの中ではカテゴリーCというものになっておりまして、つまり学会からの要望を含めて医療上の必要性という観点では、ABCの中ではCというカテゴリーになっているという状況でございます。

3:35:41

伊藤君。

3:35:44

僕は非常によく分かりました。なぜかというと、カテゴリーでCになっていると。それも含めまして、私が医師免許を取ってから28年です。ウイルスの研究をして学位をいただいたのが2000年だから、もう23年前なのか、23年前ですよね。その時代から今日に至るまで、やはりウイルスというのは治療薬がないというところで、あまりウイルス学会自体の、学会の力と言ったらおかしいですけれども、やはり注目されなかったのも事実です。やはり軽症のウイルスもたくさんあります。新型コロナウイルスの、突然変異をする前のコロナウイルスの段階だったら、それによって風邪を起こすウイルスもあるから、とりあえず安静にしてというところになると思うんですね。つまり過去の歴史はともかく、今回このパンデミックがあったわけですから、このCからさらに格上げするというような議論なり討論なり、そういった意見とかは政府内に今出ているのかどうか、お教えください。

3:37:16

司会 条審議官。

3:37:27

(条審議官) お答え申し上げます。このカテゴリーでございますが、今のところカテゴリー自体の見直しが直接動いているかというと、そういうところまであるわけではございませんが、私どもサプライチェーンについて、各カテゴリーに属する医薬品サプライチェーンの調査、また他にも医療機器等も含めまして、どういったものがどういう流れで来ているかというのを調査もしております。またそれからどういったものをさらに原薬確保等の対処にするかというのも、普段に考えていくというところでございまして、その調査結果も踏まえまして、こういった経済安全保障の対処にするかどうかというのも含めて、引き続き検討はしていきたいというふうに考えてございます。

3:38:13

司会 伊藤君。

3:38:14

(伊藤) ありがとうございます。なかなか難しいと思いますし、小沢副大臣の御答弁の中にもヒントがあったと思います。要するに、代替薬があればいいわけで、その代替薬がいかに機能しているかを、しっかりと今回のことを含めて、寄稿もできますし、新しく調査もできるわけですから、そういったところをしっかりとやっていただければ、今回の改正の意味はあるのかなと認識しています。実際に感染症が起こって現場で見るにあたり、2類から5類のところの最大の違いというのは、2類はまずは医療現場ではなくて、保健所に連絡があって、どのように対処していくのか、話をしつつ、保健所は自宅で安静にしてください、すぐに施設に行ってくださいとか、というところにあったんですけれども、なかなか保健所の人数を増やすのは、それはそれでまた別議論になりますので、それは別の機会になるわけなんですけれども、要は保健所さんのやはり負担が多いシステムになっていたことも、事実です。在宅をやっていまして、すぐ私が見れる状況である患者さんというのは、正直だいぶ助けました。自分の判断で入院していただいて、レリンザという電的で、91歳の方が重症化されて、レリンザでそこの病院さんにも感謝しているんですけれども、帰ってこられたわけなんですね。今もお元気にされています。ただ、レリンザという薬で1本6万円ぐらい、レリンザではないです、レムデシビルです。6万円ぐらいするんですね。それを1週間するとやはり36万円になりますね、消費税抜きでも。そういったところでのシステムとして、やはり保健所さんというのは、今のところでやってほしくて、そういう場合、いわゆる地域保活ケアの中に、医師は入っているけれども、保健所自来が入っていないんですね。そういったところを、やはりこの際、改善するべきじゃないかなと思うんですけれども、時間になりましたので、これが最後の質問となりますので、地域保活ケアの中に保健所をつくって、しっかりと医療と協力することが、今後の感染症対策に有益ではないかと思うんですけれども、それについてお答えください。

3:41:08

伊佐福大臣。

3:41:10

保健所の負担につきましては、これまでの積極的疫学調査の実施でありますとか、あるいはその調査から得られた知見に基づいて、感染症対策の企画立案をしていくと、こういう機能というのは今後も変わらないと、思っております。ただ、御指摘のとおり大事なのは、しっかりと連携を進めていくということだと思っておりまして、昨年成立しました感染症法の改正によりまして、各都道府県に連携協議会というのを設置するという中で、医療機関、高齢者施設の関係者が、この保健所も含めて、しっかりと連携のあり方を検討し議論すると、そしてそれに基づいて、各自治体で予防計画を策定すると、いうことになっております。この地域の事情に応じてしっかりと対応するということが、重要だというふうに思っております。

3:41:53

伊藤君。

3:41:54

御異議でおられますけれども、機能しない場合はしっかりと構造を変えていくと、超せっかく作るんだから、そういった構造を変えてくることも、今後ご検討ください。ありがとうございました。

3:42:11

この際、休憩することとし、午後1時から委員会を再開します。ご視聴ありがとうございました

4:19:34

休憩前に引き続き、会議を開きます。質疑を続行いたします。安倍博之君。

4:19:51

日本維新の会の安倍博之でございます。新型インフルエンザのことについて質問させていただきます。私は現在もそうですが医師でございます。大学院時代は免疫学やあるいは分子生物学を研究し、論文もウイルス学を、うちの研究室は特にエイズや成人T細胞発血病を中心に研究してきましたので、ウイルス学についても様々な議論をさせていただいております。大学院ではウイン大学で免疫学をさらに深め、そして直ちに公衆衛生の公務員として、県庁や保健所長、厚労省でも勤務し、そして政治の道に入ってきております。特に県庁では免疫、感染症についてのあるいは予防接種についての担当もしましたので、現場の経験も様々ございます。それでは質疑に入らせていただきます。まず最初にお伺いしたいのですが、この感染症予防、新報、恐らく強毒性のインフルエンザを想定し、その他のウイルス病原体についても想定してあると思いますが、新型ウイルスウイルスエンザについてはH5N1、これが想定してあるんだと思いますが、H7N9についてはいかがでございましょうか。

4:21:42

はい、政府参考人。

4:21:46

どうしてるんだよ。はい、時計を止めます。

4:22:44

お答え申し上げます。先生ご指摘のH7N9、H9N9の若たのインフルエンザにつきましては、現時点では新型インフルエンザと感染症の対象とはなっておりません。

4:23:00

安倍君。

4:23:03

入り口から、WHOのレポートをちゃんと読んでくださいとは勉強会で言ったんですが、今、WHOが世界中に警告を及ぼしているのはインフルエンザのA型、特に鳥にしかまだ中心にしか感染していないH5N1、それと同様に家畜でも広く伝染が広がっているH7N9について、これの対策を私は法律を出して新しい組織をつくり、そして緊急時にそれに備えることがこの法律の願目ではなかったかと思っているわけでございますが、最初から想定にない、なんという、WHOのレポートも読んでいない人たちに答弁する資格なんかないと思いますよ、私は。国民を守れますか、それで。答弁をお願いします。

4:24:17

暫時休憩といたします。

4:25:09

委員会を再開いたします。安倍君、質問席に。まだ見えてない。退席しちゃった?どうぞ、再開しますので。

4:25:55

安倍君。

4:25:59

新型インフルエンザ法。私はこの法律を質問する前に、尾形広安先生の業績について調べさせていただきました。改めてですね。天然痘というものはウイルスでございます。江戸時代から昭和後まで。私も手痘というものを腕にしていただいて、天然痘にかからずに、この位置まで生きることができました。これは、ジェンナ先生は、乳搾りの娘さんたちが、牛天然痘の感染によって、人天然痘にかからないということを発見し、そして手痘を発見された。それよりも数十年早く、大阪の尾形広安先生は、この手痘の技術を広く大阪の人々を中心に行われたことによって、人々を天然痘から救った。世界では天然痘、昭和40年代だったと思います。WHOに行ってあった有田勲先生。私は熊本大学出身でございますが、この方は厚生省に所属しながら、WHOの免疫部長としてアフリカで首都の予防接種を行い、天然痘撲滅に尽力された方でございます。この天然痘というのは最後の質問で、新たな表現体として私は質問させていただきますが、この法律は私は、強病原性の表現体が日本にパンデミックを起こしたときの法律だというふうに、私は解釈しております。そのように考えてよろしいですか。参考人の方がおられますか。

4:28:15

長嶋次長。

4:28:22

インフル特措法の対象に関するお尋ねでございました。このインフル特措法でございますが、全国的かつ急速に蔓延し、かつこれにかかった場合の病状の程度が重篤となる恐れがあり、また国民生活や国民経済に重大な影響を及ぼす恐れがある、このような感染症に対して、通常のそれ以外の感染症であれば、厚生労働省が単独で施策を打つことによって対応できるものでありますが、今申し上げたような特定の感染症につきましては、厚生労働行政にとどまらない、広範な対策が必要となるということに考えまして、この疾病の拡大防止と国民生活への影響を最小限に抑えるという、2つ目的を達成することで、定められている法律ということでございます。したがいまして、この法律の対象となりますのは、今申し上げたような、全国的かつ急速に蔓延する、またこれにかかった場合の病状の程度が重篤となる恐れがある、また国民生活、国民経済に重大な影響を及ぼす恐れのある感染症、こういうようなものに該当する場合には、特措法の対象になるものでございます。

4:29:33

安倍君。

4:29:35

法制局でこの法案を審議するときに、どんな病原体を想定したんですか。いや、僕は勉強会ではH5N1、インフルエンザA型を想定したということだったんですが、それ以外ありますか。何らでしょう。短くていいですよ。質問時間がなくなっちゃうかな。歴史的な経緯で申しますと、一番最初は、いわゆる新型インフルエンザというものを念頭において作ったものでございます。ただ、その後、今申し上げたような、誠実に該当するコロナウイルス感染症が出てきたことを踏まえまして、これについても新型インフルエンザ対策特別調整の対象にしているものでございます。

4:30:20

安倍君。

4:30:22

あなたね、新型インフルエンザといっても、それは病原体を特定していないじゃないですか。学問的に分かることをちゃんと言ってくださいよ。何が新型インフルエンザだ。WHOが指摘しているのは、全世界的に免疫がないH5N1についてでしょうが、あなた何言っているんですか。新型インフルエンザなんて言って。それが、カンボジアで若い娘さんが感染して、鳥居から。そして、お父さんにも感染して。じゃあ今、H5N1の感染が世界中に、どれくらいの感染者がいるか、お話しください。

4:31:15

鳥居審議官。

4:31:21

鳥居審議官

4:31:29

お答え申し上げます。H5N1の鳥居インフルエンザにつきましては、カンボジアにおいての感染が起こっているとご指摘でございます。私どもが把握している事実関係を申し上げますと、カンボジアにおきまして、2014年以降、9年ぶりとなる感染事例ということで、本年2月にH5N1型の鳥居インフルエンザウイルスに感染した11名の少女1名が死亡し、また死亡した少女の家族1名も無症状であったが、このウイルスに感染していることが確認されております。2床例とも死亡した鳥居への接触歴がございまして、ウイルスの詳細な系統としては、2014年以来、カンボジアや東南アジアで循環しているものでございました。最近の世界でのH5N1型のウイルスによる鳥居インフルエンザの感染者数でございますけれども、WHOへ報告されたものといたしまして、昨年2022年は米国1例、スペイン2例、中国1例でありまして、本年ですが2月26日時点で、エクアドル1例、カンボジア2例が確認されております。なお、鳥居インフルエンザ、H5N1につきましては、先ほど申し訳ございません。感染症法上は新型インフルエンザと感染症ではないと申し上げましたけれども、感染症法上の二類感染症法に分類をされておりまして、全数届出の対象となってございますけれども、これまで日本国内での感染事例というものは、報告されておりません。安倍君、ちょっと勉強不足ですね。500人と言ってくださいよ、500人って。カンボジアを中心に500人の患者さんがもう既に、死亡例は最近、カンボジアで2例、親子で発症しましたが、もう既に感染爆発の予兆を停止しているじゃないですか。インフルエンザの特徴は、A型インフルエンザは鳥ですよ。ですから、今、野鳥の鳥インフルエンザ死亡例が非常に増えております。農水省の方、非常最高の鳥インフルエンザ死亡ですが、いかがでございましたか。

4:34:15

農林水産省熊谷大臣官房審議官。

4:34:24

お答えいたします。課金における今シーズンの抗病原性鳥インフルエンザについては、過去最も早い昨年10月28日に国内1例目が確認されて以来、これまで過去最大の発生であった令和2年度シーズンを超え、今朝時点で合計26道県80事例となり、殺処分対象波数は約1612万場となっております。安倍くん、大変な状況になってくるんですよ。抗病原性鳥インフルエンザの方はH5N1ですよ。これを死んだ鳥を、野鳥を食べて、キタキツネやタヌキや、そしてアザラシや、そして最近は北極馬まで死に始めている。野生動物がこの抗病原性鳥インフルエンザで死亡する例については、環境省お答えできますかね。

4:35:39

環境省松本大臣官房審議官。

4:35:48

お答えいたします。国内における抗病原性鳥インフルエンザウイルスH5N1アガタの哺乳類への感染事例につきましてですけれども、環境省として確認しておりますのは、昨年北海道において回収された先生ご指摘のとおり、キツネ及びタヌキの死亡個体計2例でございます。その2例を検査したウイルス学の専門家によりますと、この2例の感染例は、抗病原性鳥インフルエンザウイルスH5N1アガタに感染した死亡夜鳥、それを捕食したことが原因と考えられると報告を受けております。

4:36:22

安倍君。

4:36:23

WHOの質問を聞くと、また止まってしまいますので、私がネットで調べたものをお知らせしますと、もう変異というのは寒いところで起きるわけなんですね。ですから鳥が北極に、寒いロシアに行ってしまって、変異を起こして、そして南に下ってくるから、いろんな病原性のウイルスが出てくる。北極のクマはもちろんですし、クマもたくさん死んでいます。アザラシが南の方、南米でもたくさん死に始めている。そして、最もびっくりしたのはフランスでは猫が感染して、猫がトリインフルエンザで死んでしまった。ですから我々の周りの動物たちが感染し、そしてその子が体液などを原因に、おしっことかを、人間に感染すること、そのことを常に念頭に置いていただかないと、今までは組織論の質問が多かったと思いますが、私は感染症、あるいは細菌学、ウイルス学の検知からお話していますので、そのことについてしっかり取り組んでもらわないと、このことの意味が全くないわけでございます。感染爆発についての備えについて、お話しさせていただきます。幸いなことに、第一次世界大戦中に感染爆発を起こしたスペイン風邪、これH1N1というものでございます。だから数字が多くなってくるほど、近年になってくる。だから研究は非常に進んできて、このノイラミニターゼの阻害剤というのが、非常に有効でございます。これはコロナ感染症とは違うところなんですが、その開発については、いかがですか、効果についてで。(質問者) 確認してください。はっきり手を挙げてください。

4:39:01

鳥井審議官。

4:39:24

お答え申し上げます。抗インフルエンザ薬の開発について、通告を受けておりませんでした。少々のお答えは差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、抗インフルエンザ薬につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づきまして、必要なウイルス薬を備蓄することですとか、あるいは緊急の法的な措置を行っているところです。また、今後出てくる可能性のある新感染症に対しましては、様々な厚労省の研究費や愛媛県の研究費を通じて開発を支援しているところです。

4:40:24

安倍君。

4:40:25

そもそもH5N1のNというのは、ロイラミニターゼのことなんですよ。その疎外剤というのは、タミフルって国民がみんな知っていますよ。タミフルの話なんか何度もしたのに知りませんでした。それはちょっと僕としても心外ですね、非常に。このロイラミニターゼというのが、感染するときにウイルスを増殖させて増やすものだから、これに対する疎外剤が、水質の露出というところが薬を開発したものですから、非常にこれが初期に使うと非常に有効だから、研究の歴史があるとこういう治療薬があるんですよ。勉強会ではこれの備蓄は既に行っていますねという話もさせていただいておりますから、

4:41:22

そもそも知識のベースが違いすぎるんじゃないですか、鳥さん。

4:41:31

ベースが違うところをいちいち通告なんて言ったら、僕は議論ができませんよ。でも、進めます。だからタミフルや原熱剤の備蓄については、どのように考えていいか。

4:41:53

鳥井審議官。

4:42:04

お答え申し上げます。ご指摘のタミフルを含みます、一般高インフルエンザ薬につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づきまして、国と都道府県がすべての罹患者の治療やその他の医療対応に必要な量である4,500万人分を目標といたしまして、高インフルエンザウイルスやつくを備蓄することといたしております。現在これに沿って取組を行っているところでございまして、今後ともしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

4:42:37

安倍内閣総理大臣。

4:42:39

原熱剤については、もちろん皆さん、コロナウイルスの予防接種のときにカロナRを2兆、国会の診療室でもいただいたわけでございますが、アストラビアンフェンが非常にノーインフルエンザ、ノーショウを防ぐことができるから、非常に有効なんですが、これについてはもうお答えいただくては結構です。製造のルートを拡充する方法、それと補助金をつくるということを既に考えておりますから、これは立派な話だと思っております。特にジェネリックな医療薬剤については、日本がもう既に材料開発をやめてしまっている薬剤もありますので、是非とも他国に依存しない安全保障の話をしっかり気にとめていただきたい。いざ感染爆発。強病原性の病原体が感染爆発したときに薬がないでは国民が困ってしまいます。タミフルは今のように備蓄があるからタミフルが使いますが、他にも解熱剤が必要。混合感染が必要なときにはやっぱり抗生物質が必要なんですよ。抗生物質は日本にはほとんどその材料がありません。ないから日本はすぐには調達できないんです。近くの近隣の国にあるというふうに私は承知しております。それでは次は感染爆発における国、すみません。大臣に聞く予定だったんですけど。強毒性の感染爆発に備えたこういう組織づくりであるというふうに私は承知しておりますが、そのような考えででございますか。後藤大臣。 先ほどもご答弁させていただきましたけれども、インフル特措法は幅広い感染症に対して対応するという考え方でできております。今回の感染危機管理統括庁においても、幅広い感染対策の爆発等について、どういう危機管理をしていくかということについて、しっかりと取り組ませていただきたいと思います。安倍君。 もちろん、平時と有事、その組織が動く活動の仕方は違うと思いますが、次に国及び防衛省の役割についてお話しさせていただきます。私は細菌兵器、生物化学兵器、さまざまな有事がありますが、特に生物兵器、ウイルス、強病原性のウイルスについて、防衛省としてはどのような対策を行ってあるかお聞かせください。

4:45:33

防衛省鈴木大臣官房衛生官。

4:45:42

お答えいたします。万が一生物テロなどがあった場合につきましては、防衛省自衛隊は警察や消防機関等の他の政府機関と連携しつつ、対応することを考えております。具体的には防衛省自衛隊におきましては、生物化学兵器といった特殊武器に対処するための部隊として、陸上自衛隊に特殊武器防護隊と化学防護隊といった化学部隊を有するほか、感染症患者を一時的に隔離、収容し応急治療をすること、及び使用された生物材の導抵を行うことを任務とする、対特殊武器衛生隊を有しておるところでございます。生物兵器につきましては、化学部隊と対特殊武器衛生隊を中心とした衛生化部隊の連携により、まずは対応するということを考えているところでございます。

4:46:37

安倍君。

4:46:39

時間もありませんので、私は、最後の新たな表現体のところもありますが、天然痘、これは私は61歳ですが、主痘は受け取ります、予防接種は。ただ私よりも若い人たちは天然痘が撲滅されたから、予防接種用の対象から外されております。天然痘を今散布されたら、日本国民の若い方を中心に大部分の方が同じような症状。これは感染力が強いし、表現力も強い。ですから、天然痘については、ちょっとあまり意地悪になったらいけませんから、表現体はどのように確保されていますか。

4:47:21

鳥井審議官。

4:47:33

お答え申し上げます。お指摘の天然痘ウイルスについてですが、天然痘の根絶後、各国の合意に基づきまして、世界の研究機関でウイルスの廃棄が進められておりまして、現時点では、米国とロシアの研究機関において、WHOの厳格な管理下で保管されているのみとなっております。我が国は保留をいたしておりません。

4:47:58

安倍内閣総理大臣。

4:48:00

アメリカとロシアが天然痘を、厳守を持っていると。では、エボラやマールブルグーレンツは、日本はリクエストに応じて、その表現体を日本で研究のために保管されていると。では、エボラやマールブルグーレンツは、日本はリクエストに応じて、その表現体を日本で研究のために手に入れることができますか。

4:48:33

鳥井審議官。

4:48:42

お答え申し上げます。エボラウイルスやマールブルグウイルスにつきましては、国立感染症研究所において、平成元年に特定一種表現体等であって、外国から調達する必要があるということで輸入するウイルスといたしまして、厚生労働大臣に指定されておりまして、国立感染症研究所においてウイルスを保持しているところでございます。天然痘か、天然痘。天然痘は保持しておりません。

4:49:14

安倍君。

4:49:15

天然痘もリクエストして手に入れないと、すぐにワクチンができないじゃないですか。

4:49:22

鳥井さん。

4:49:24

鳥井さんが答えるんじゃないですか。誰か答えてください。

4:49:29

鳥井審議官。

4:49:40

先ほど御答弁申し上げたことに重なりますけれども、各国の合意で天然痘はウイルスを廃棄するということになってございまして、現時点でWHOの厳格な管理下に置かれている米国とロシアの研究機関において、海以外では保有することが困難であるという状況でございます。

4:50:03

安倍君。

4:50:05

ぜひともこの承知ができたら、天然痘についての対策は喫緊の課題だと思っております。ロシアとアメリカしか持っていない。この天然痘を国内で1人でも2人でも感染したらすぐに感染爆発を起こしますから、そんな悠長なことの特別措置法であってはいけないと思いますので、このことは鳥井さんではお答えできないでしょうけど、大臣に聞くのも気の毒ですから聞きませんけれども、ぜひともそれができるように外交ルートなどを通じて、しっかりこのことをジェンナ先生、小片康安先生ができたものでございますから、ワクチンがないと国民は危険にさらされると思います。ペンタゴンはアメリカの国防省は何をしているか、ワークスピードプロジェクトなんですよ。これについてはもちろん事前通告、今まで全部事前通告しておりますけど、どういうことですか、どういう作戦ですか。

4:51:14

防衛省鈴木大臣官房衛生官。

4:51:24

お答えいたします。細部までは承知しておりませんが、ワークスピードプロジェクトとは、米国における新型コロナウイルスワクチン開発、生産供給を加速させることを目的とした、政府主導の官民連携であると承知をしているところでございます。

4:51:44

安倍君。

4:51:46

全然勉強していないじゃないですか、そんなこと。何がコロナウイルスですか。コロナウイルス前からこの作戦ありますよ。生物兵器の対策のために作られたプロジェクトじゃないですか、コマンド。事前通告しても、そんな何も勉強せんで、この委員会に出てこられて、いや、僕の議論ができないじゃないですか。いや、でもお答えします。例えば、生物化学兵器に利用されるような100種類の病原体があるとする。これをベンチャー企業に、それぞれの毒性とか突然変異とかを調べてもらう。そのうちの3つぐらいを採用して、そして治療方法をいち早く開発するんですよ。ですから今回の武漢での起きた、最近研究所の感染事例、それが事実かどうかは歴史的に証明されていませんが、即座にアメリカも中国もワクチンができたのは、このワープスピードプロジェクト、宇宙戦艦ヤマトで異次元にワープするというプロジェクトで、ワクチンを作る。ワクチンはフェーズ1のところ、第1層のところをいきなり第4層で使うんですよ。で、トランプさんもこれをやろうとした。トランプさんはワクチンができていないから、感染から回復した人の抗体が含まれている血液を輸出したんです。これがまさにトランプさんがやったワープスピードプロジェクトなんです。だから、何か未知の病原体、あるいはすでにわかっている病原体であっても、国民を救うためには、このワープスピードプロジェクトを自衛隊がするのか、防衛省がするのか、厚労省がするのか、速やかにこのことの知見を広めておかなければ、緊急事態には速報できませんよ。幸いインフルエンザならタミフルなど、いい薬がたくさんありますし、対応は少しでも可能だと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。

4:54:12

取締審議官

4:54:25

お答え申し上げます。委員が御指摘になりますのは、感染爆発となるべく新たな病原体が出てきたときに、どう対応するのか、あるいはできるのか、準備を進めるのかということだと思います。将来、パンデミックのおそらくある社会的なインパクトが甚大で、ただ、予見可能な病原体というものは想定されますので、今後の感染症危険の備えとして、その特性に応じて健康危機管理能力の強化を行うことは重要であると考えております。厚生労働省においては、まず審議会で議論をして、予見可能な感染症、いわゆるディジェンスXと呼んでおりますが、これを含む重点感染症というものの考え方と、その暫定リストを、昨年の3月に選定をいたしております。厚生労働省としては、この重点感染症に対して、厚生労働科学研究によります政策研究ですとか、Aメドの研究事業を通じて、リスク評価、あるいは治療薬等の研究開発支援を行うことといたしております。こういったことを通じまして、我が国においても、次なる感染症危機に備えた研究をまずはしっかり推進をして、備えということを強めていきたいと考えております。安倍君。いやぁね、もう、そんな悠長なことを言ってられないと、僕はイメージしております。決してSF小説を、みたいなことを言っているわけじゃなくて、実際にH5N1についても、もう感染爆発がすぐ来ているというWHOは警告しているのに、審議会を開いて、1年かけて計画を立てます。じゃ、間に合わない。ですから、しっかりワープスピードプロジェクト、多少の問題はあるかもしれませんが、そのくらいのスピードがないと、国民は救えないということを、ここで言っておきたいと思います。で、新たにノミネートされた病原体というのは、どういうものがありますか。

4:56:51

鳥井審議官。

4:57:02

お答え申し上げます。先ほど、ディジーゼックスというのは全く未知でございますので、それに準じるものということで、グループAというものをカテゴライズしておりまして、例えば、その中には、未知のインフルエンザウイルス、あるいは未知のコロナウイルス、未知のエンテルウイルス、あるいは、お指摘の天然痘ですとか、あるいはその人為的な改変で、例えば、遺伝子操作等を加えた新たな病原体による感染症、こういったものも想定をしております。

4:57:34

安倍君。

4:57:36

2012年に、Natureという科学雑誌に、インフルエンザの強毒性についての部位、特定の論文が載っておりました。ですから、その部位に突然変異を起こさせれば、新しい強毒性のウイルスが簡単にできる。もう既に2012年に、そういう論文が世界中に出回っていますよ。ですから、まずは、そんな未知の、未知のといって、新議会に半年もかけて、そして作り始めたら治療薬があるのは、結局はタミフルだけ。新型インフルエンザだけしかないかもしれない。他の病原体については、私は、はしかや風神、さまざまな強力な感染力を持つものに、遺伝子操作を加えれば、いろんな病原体は簡単にできると思いますよ。それは、ロケット発射や核実験よりも、はるかに簡単な技法でできると思います。そういう病原体についてのお考え方、もう一度お尋ねしますが、そういう危機感はないんですか。法律は出すけど、危機感がないんだったら意味がないですよ。

4:59:09

西井審議官

4:59:22

先ほどの未知の感染症ということでありまして、その中には、遺伝子改変、人的な遺伝子操作等を加えた病原体による感染症というのを想定していると申し上げました。それに対しては、私どもとしても研究を進めておりまして、そういったような、民生内所はデュアルユースと呼ばれるようなことに使われるような国内外の動向、あるいはその倫理的規範や監督体制の在り方等も含めた研究を進めておりまして、自分こういうものも想定して取り入れまいりたいと考えております。

5:00:07

安倍内閣総理大臣

5:00:09

どうやら病原体についてもまだわからないと。ワープスピードプロジェクトという治療方法についてもまだわからないと。私は大臣や委員長がその未知の病原体に感染して、非常に重篤になりそうになったら、トランプさんみたいな回復者の輸液をお勧めします。そうするとトランプさんは見事に回復しましたので、あれがまさにワープスピードプロジェクトなんです。その速さじゃなくて、今アメリカのペンタゴンが行っているのがそういう技法なんですから、ぜひとも処刑、官庁をご指導していただきたいと。そういうスピードで感染爆発は起きてきます。そして国民を襲ってきますので、国の中枢にある方々には、ぜひともその指揮をとっていただきたい。ワープスピードプロジェクトの効果で指揮をとっていただきたいと思いますので、そういう要望もありまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

5:01:40

次に藤井司夫君。

5:01:48

自民党の藤井司夫です。私からは改正法案、内閣感染症危機管理統括庁についてお伺いをさせていただきます。まず、新型コロナウイルスと感染症対策における体制をお伺いいたします。内閣官房、新型コロナウイルスと感染症対策推進室の最大の人数、厚生労働省の最大の対応された人数、河野ワクチン担当大臣の直轄チームなど最大の人数、首相官邸の泉穂さん官、内閣官房副長官、内閣官房副長官補などの最大の対応人数、平人を含めてお伺いいたします。また各省庁の対応人数を把握しているかお伺いいたします。

5:02:37

内閣官房、田中審議官。

5:02:52

お答えいたします。新型コロナウイルス感染症対策に対応した職員の数等についてのお尋ねということでございます。当方からは、まず内閣官房部分等についてお答えをしたいと思います。まず新型コロナウイルス等感染症対策推進室でございますが、令和2年の3月に設置されてから現在までの間で、平人等を含めまして人数等が最大になりましたのは、昨年の4月時点でございますけれども98名ということでございます。それから河野ワクチン接種推進担当大臣課で、ワクチン院担当職員ですけれども、平人等を含めた人数が最大となりましたのは、令和3年6月時点における21名ということでございます。それから官邸の関係でございますが、総理補佐官、副長官、副長官補の下で、新型コロナ対策に従事した職員の最大の人数ということでございますけれども、他の業務とも兼務をしていたという者も多数おりまして、また非常に流動的だったということで、明確に具体的に最大人数はこれぐらいでしたということをお示しすることはちょっと難しいという状況でございます。また各省の最大対応人数については、具体的な把握は行われていないのですが、各省ともそれぞれの立場で総力を挙げて、新型コロナ対策に取り組んできたというふうに認識をしております。

5:04:36

厚生労働省 狭間審議官

5:04:46

お答えいたします。厚生労働省の平時の感染症対策を担当する各市の定員は53名でございますが、2020年1月に新型コロナウイルス感染症対策指針本部、省内のいわゆるコロナ本部というものを設置しまして、特別な体制で取り組んでまいりました。このコロナ本部につきましては、省内多部局を中心に、多府省庁、それから地方自治体、それから大学、企業等の応援をいただきまして拡充いたしまして、2022年5月時点では、おおむね500名程度の規模感であったというふうに承知をしてございます。

5:05:20

藤井君

5:05:22

はい、ありがとうございます。兼務でわからないというのはよくよくわかるんですけれども、水泳対策とかだったら法務省がものすごくやっていただいているんですよ。私がわかっているのはワクチンだけなんですけれども、総務省もチームをつくっていただきました。経産省もそうです。各省庁、国土交通省もみんなやっていただいていたんです。防衛省なんて接種会場をつくってもらわないといけないですから。そういうのは、本来ははっきり統括省ができたときは、把握しておかないといけないです。最大融資はこれだけ必要なんだと。かつ今回の統括省は指揮命令系統を、もうとにかく一元化といいますか、するということで、それじゃ他の各所管事務は各省庁がやるということになっているわけですから、各省庁がどれだけ必要なのかというのは、これぜひとも認識していないといけない、そのことを申し上げたいと思います。先ほどお伺いした体制の中で、厚生労働省以外でウイルスや細菌等、感染症等に関する科学的知見を有する方の人数と配置場所、厚生労働省以外で医療従事者等、医療現場に通じた方の人数と配置場所をお伺いします。

5:06:32

田中審議官。

5:06:36

お答えさせていただきます。先ほど申し上げました新型コロナウイルス等感染症対策推進室でございますけれども、最大の人数は98名ということでございましたが、その当時、いわゆる感染症等に関する科学的知見でありますとか、あるいは医療現場に通じている、こういった者については合計5名ということでございます。また、先ほど申し上げましたワクチン担当職員21名最大でということで申し上げましたけれども、当時、医師の資格等を有している者であって、専門的な知識を有している者ということであれば1名ということでございます。

5:07:23

藤井君。

5:07:25

これは医療現場といっても要するに現場のクリニックが動くのかどうかとか、そういうことも考えていかないといけないんですよ。とにかくワクチンや、当然そうですけれども、とにかくウイルスとか細菌の専門的知見もわかっていないといけないので、そういう意味で当課長が本当に指揮命令系統をやる場合は、そういう方が必ずいていたかないといけないということを申しそべておきたいと思います。それでは次の問題に行きますけれども、新型インフルエンザ等対策有識者会議、推進会議ですね、と新型コロナウイルス感染症対策分科会の位置づけ、分科会の結論に対する政府としての位置づけ、有識者会議、推進会議、分科会それぞれにおいて感染症等に関する科学的知見を有する方、医療従事者の意見、一方で行動制限を受ける飲食店や学校等関係者や自粛をしないといけない国民の皆様の率直な意見、それぞれの意見を反映させていく形をどのように行ってきたのかをお伺いします。

5:08:34

内閣官房、菊地審議官。

5:08:44

お答えします。3つの専門家助言組織についてでございますが、まず新型インフルエンザ等対策有識者会議でございます。これは平成24年の新型インフルエンザ等対策閣僚会議決定に基づいて設置をされておりまして、令和3年の新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正におきまして、新型インフルエンザ等対策推進会議として特別措置法に規定をしまして、法的根拠を明確にしたところであります。両者の権限はほぼ同じでございまして、政府行動計画や基本的対処方針の作成変更について、内閣総理大臣に意見を述べるほか、新型インフルエンザ等対策について調査審議するものとされております。新型コロナウイルス感染症対策分科会でございますが、この分科会は先ほど申し上げました推進会議の下に設置をされておりまして、推進会議の所掌事務のうち、今般の新型コロナ対策に関する事項の調査審議を行うための会議体でございまして、その議決をもって推進会議の議決とすることができることとされております。新型コロナウイルスは非常にこの、正常を急激に変化させますことから、科学的知見、エビデンスに基づく検討が極めて重要であります。また飲食店、学校など多くの国民が行動制限の影響を受けることとなりますため、状況に応じまして感染拡大防止と社会経済活動のバランスが取れた効果的な対策を講じることが重要であります。このため先ほど申し上げました新型コロナウイルス感染症対策分科会では、感染症の専門家、医療関係者もちろん、経済、法律といった幅広い専門分野の専門家、そして飲食店などが関わります経済団体、それから学校などが関わります都道府県知事と幅広い方々にご参加をいただいておりまして、それぞれの立場から知見やご意見を伺いし、それを総合的に関して政府として必要な判断をして責任を持って対策を講じているところでございます。政府としての判断が必要なわけです。当活調ができたら当然その政府としての判断は当活調になる、一元化していただきたい、説に思うわけですけど、国民からの見え方からすると文化会の方が決めているんじゃないかとか、有識者会議推進会議が決めているんじゃないかと思えるようなところが多々あったんです。そういうところにちゃんと国民の自粛をせなあかん国民とか、そしてまた飲食店の必須な切なる声が届いているのかというのがやはり一方である。それと一方で専門家のこういう知見があるにもかかわらず、政府の方で文化会や、それは決めているのかどっちかわからないけれども、突然こんなことをやっていいのかという不満もあったわけです。それを当活するというのが非常に大切だと思いますので、その点を申し上げたいと思います。内閣感染症危機管理当活調が対応する有事と閉じとはどのようなものか。有事というのは、さっきのスペイン風邪、そして今回の新型コロナというような100年に一度の有事なのか、新しく想定される新しいインフルエンザなど、10年単位のものなのか。逆に例えば炭素菌や天然ウイルスなど生物兵器、細菌兵器による感染症拡大、パンデミックはどのように整理しておられるのか、お伺いします。

5:12:25

矢岬 納岳寺長

5:12:29

お答えいたします。内閣感染症危機管理当活調は、感染症危機対応における司令等組織として設置され、政府全体の方針立案や各省庁等の総合調整を担う、こういうものでございます。今、言語指摘のような各種の感染症につきましても、政府全体の立場からの総合的対応が必要となる場合には、当活調が当該感染症の発生及びまん延の防止に関して、行政各部の統一補尽に係る、客立案や総合調整などの必要な対応を行うということになります。御指摘の新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など、特措法の対象になるような感染症、これは全国的かつ急速にまん延する恐れがある、また国民の生命健康を保護しつつ、社会全体への影響を最小化する必要があるということで、今申し上げた当活調として対処していく、代表的な例となると思いますが、それに限定されるわけではございません。この先生が例として挙げられた、生物兵器、あるいは細菌兵器による攻撃が発生した場合などにつきまして、個々の事案の要請や事態の推移に応じてという対応になりますが、当活調において感染症のまん延の防止という観点で必要な対応を行っていくことになります。

5:13:55

委員長 藤井君

5:13:57

何年退院とかそういうのが答えられないのはよくわかるんですけれども、要するにこれは普段は平時です。でも本来はこれは有事のための対応なんで、何をもって有事となすのか、どれぐらいの有事だったらどれぐらいの体制が必要なのか、これは想像力をもってきちんと対応しておかないといけないと、いざとなったらということを常に頭において考えていただきたいと思います。次に内閣感染症危機管理当活調と国立健康危機管理研究機構との関係についてお伺いします。国立健康危機管理研究機構の知見を当活調でどのように反映するのか、機構の職員を当活調に併任したりするのか、一方で医療従事者など医療の現場の実態がわかる職員を当活調に併任するのかお伺いします。

5:14:51

長谷川次長

5:14:54

感染症危機管理における科学的知見の活用のあり方についてのお尋ねでございます。内閣感染症危機管理当活調及び国立健康危機管理研究機構の間の関係ということで申しますと、当活調が政府全体の検知から各省から一段高い立場で感染症危機管理を行うにあたりまして、機構に対して必要な科学的知見の提供を求め、機構はそれを受けて平時から迅速に質の高い科学的知見を提供し、これに基づいて当活調において制約決定を行う、こういう枠組みを構築するということとしております。具体的に申しますと、例えば有事においては、機構が内外の感染症の発生状況等の情報収集をし、感染リスクの分析取りまとめを行って当活調に直接提供し、ウイルスの成長を踏まえた適切な水際対策や感染拡大防止対策を迅速に決定するということになります。また、平時におきましても、当活調等が示す方針に沿って、機構において感染対策に必要な技術の研究開発あるいは実用化を進め、当活調などがその実施状況を踏まえつつ、科学的根拠に基づいて有事への備えを充実すると。こういうようなことなどによりまして、研究機構の科学的知見を活用して感染症危機管理に取り組むことが可能になるものと考えてございます。さらに、人的な面で申しますと、内閣感染症危機管理対策官である医務機関を結成支線として、厚生労働省や機構との一体性を確保するということとしておりまして、科学的知見や医療現場の実態も踏まえつつ、総合的な感染症危機管理を推進することが可能になる。こういうふうに考えてございます。

5:16:46

藤井君。

5:16:49

結局、知見というのをどう生かすかということなんですけれども、いわゆる助言機関だけに済むのか、じゃあどっちの言うことを聞くのかという話になってきますので、きちんと当活調で機構の知見を吸収できて、ちゃんと言葉を通じてやっていけるというのを、ちゃんと受け入れ先としても持っていないといけない。それと単に感染症の知識だけじゃなくて、実際に現場で動くのか、現場の医療機関、それも一クリニックが診療所がやってくれるのか、というところも含めて、分かった人間が当活調に入っていただきたいと、このことを申し上げたいと思います。また、内閣感染症危機管理当活調に、まさに医学以外の専門的知見、例えば社会経済、財政への影響を検討する方、行動科学の知見を有する方、飲食店等現場の痛みがわかる方、これは団体組織が違うんですよ。本当にそれがわかる方を職員として配置するのか、併任するのかをお伺いします。

5:17:54

田中審議官

5:18:03

お答えいたします。当活調におきまして、多様な専門的知見を有する人材の配置というのは、非常に重要な問題であると、私どもも認識をしております。御指摘のとおり、医学に関する専門性を有するもののほかに、御指摘もありましたけれども、社会経済や財政に関する専門性を有するものであるとか、あるいは飲食店等民間事業の現場によく通じているものであるとか、そういった幅広い分野について、専門的知見を有する者を職員として配置すべきだというふうに思っております。当活調の体制整備に当たりましては、こうした専門的な知見を有する者、これを各省から集めたり、あるいは自治体の職員に来ていただくとか、それから民間からこういった知識のある方を迎え入れるとか、さまざまな方策が考えられるというふうに思っております。いずれにいたしましても、具体的な職員の配置については、今後しっかり検討してまいりたいというふうに思っております。また、職員というわけではありませんけれども、専門的知見を有する方、行動経済学であるとか法学であるとか、そういった専門的な知見を有する方については、引き続き新型インフルエンザ等対策推進会議の構成員など、幅広い分野の方々から御意見を頂戴して、しっかり感染症危機に備えていきたいというふうに思っております。

5:19:27

委員長、藤井君。

5:19:29

当課長には、ぜひとも、これからのことだと思いますけれども、そういった行動科学とかも含めて、そして一般の国民の皆様の痛みを含めて、わかる方をぜひとも配置していただきたいと思います。改正内容である政府対策本部長、総理からの指示の見直し、都道府県知事による代行等の見直し、感染を防止するための協力要請等の見直しなど、国と地方自治体とのあり方こそが課題となっております。丸投げではなく、当課長がしっかりと基準や指針を示すべきであります。そのためには当課長が、現場に精通して、かつ事前に調整を行う必要があります。どのように調整し適切に指示を行うのかお伺いします。

5:20:14

小池審議官。

5:20:22

お答えいたします。当課長では平時より特措法に基づき、都道府県行動計画に対する助言や勧告、計画に基づく訓練の必要に応じた協同での実施等を通じ、有事における感染症対策に万全を期すための国と地方の連携体制を構築していくこととしております。有事におきましては、地方自治体の実情やニーズをきめ細かく把握し、感染症対策の企画立案に反映していくため、当活署における地方自治体との連絡調整を担当する部門を平時よりも大幅に拡充することとしており、国地方が一体となって迅速かつ効果的に感染症危機に対応してまいりたいと考えております。

5:21:04

藤井君。

5:21:06

はい、それこそ知事ばっかりが出てきて、もうあたかも知事が全部、全権限握って決めていると、これはこれで問題だと思うんです。しかしながら、現場分かっていないのが、指示出されても困るんです。ですから当活署においては、ちゃんと現場を分かった上で、しっかりとした基準を、国として統一的な基準を示していただきたいというふうに思います。内閣感染症危機管理当活署が指令機能を果たすとしても、実際の現場への通知、実態への通知は、厚生労働省の課長名、課室長名などで行うのか、現場との認識の乖離をどう埋めていくのか、医学以外の観点からの現場対応への配慮ということになってくると、当活署が政策的に高度な判断を行い、それこそ通知に関与していくのか、そのことをお伺いします。

5:21:59

小池審議官。

5:22:06

お答えいたします。当活署は、各省庁の感染症対応に係る事務について、総合調整を行うことにより、指令等機能を担う組織でございます。このため、各省庁の所管行政に係る地方自治体への通知など、地方との連絡調査については、当活署の指令等機能の下で、当該各省庁が行うことになります。一方、市の省庁では対応できない横断的な行政分野に係る地方との連絡調査については、当活署が関与するとともに、例えば、各省庁と自治体との連絡調整が円滑になされていない場合には、当活署が必要に応じ、両者の橋渡しや調整を担うなど、子ども柄の性質に応じて当活署として適切に役割を担い、国・地方を通じた一体的な対応を確保してまいりたいと考えております。

5:22:54

藤井君。

5:22:56

通知とか言っても、本当に、それこそワクチンのときの話を言ってもしょうがないんですけれども、言いますと、私、着任したときに通知がこれぐらいの分厚さなんですよね。それでどんどん積み上がってきて、こんなもんですよ。でも、これ全部ちゃんと理解していないと当活できません。通知を変えていくという仕事をしていたんですよ。今までだったらできないから、じゃあ仕返しにやっていただこうと思ったら、もうこれは違法違反だけれども、違法性疎却でできますよという通知を出してもらう。小分けできなかったら、もう現場で回らないから、小分けするよってやってもいいよという通知を出す。これら全て現場の知恵から生まれたものなんです。それは全部過失症で、決済権限は上まで上がってきません。それを全部管理して、でもこれが肝なんですよ。どれだけワクチンがいつまでに届くのかというのも過失症通知だし、注射針が何本取れるのか、いつ届くのか、それがというのも全て失調通知で、それが大臣の記者会見と通知が出す時間がずれていたら終わりなんですよ。そういったところも含めて当活庁は管理をしていただく必要がある。内閣危機管理当活庁が行政各部の感染症危機への対応を統括し、強化された指令等機能を果たすということは極めて重要でございますけれども、その際に平時と有事の体制、そして定員は各省庁の併任ではなく、新規かつ別枠、これ各省庁のスクラップアンドビルドなしで確保すべきだと思いますけれども、この問いを伺います。また、鈴木大臣政務官には、ワクチン接種のときに、知事会のワクチン副リーダーをしていただきました。ワクチン接種に関して厚生労働省に設置された自治体サポートチームの最大の人数、そして現場が分かっていないと現場が機能しない。内閣危機管理当活庁に自治体や保健所など、現場が分かる職員を配置するのかどうかお伺いします。

5:25:02

内閣府鈴木政務官。

5:25:06

お答え申し上げます。まず体制のところです。当活庁におきましては、平時、有事それぞれにおいて業務がしっかりと遂行されるよう、平時には政府行動計画の策定推進、実践的な訓練や、各省庁や地方自治体等の準備状況のチェック改善といった有事への備えにかかる業務に必要な専従職員として38人を、有事には政府対策本部のもとで各省庁や地方自治体等との一体的な感染症対応を行うための専従職員として101人を、それぞれ各省庁の併任ではなく当活庁の定員として確保することとしております。お尋ねの新型コロナワクチン接種に際し、厚生労働省に設置されました自治体サポートチームにつきましては、政府職員と自治体から派遣された職員と合わせて最大74名を配置していたと承知しております。富士医機におかれましては、当時担当副大臣として、私全国知事会のワクチンチームの担当をしておりましたので、国と地方の緊密な連携の要としてご尽力いただきましたことを感謝申し上げたいと思います。そして当活庁をおきましては、厚生労働省をはじめ、新型インフルエンザ等対策を担う行政各部や地方自治体の現場や事務に関する専門性を有する者が必要になります。体制整備にあたっては、こうした専門的な知識を有する各省や自治体の職員を充てることが考えられますが、どのようなポストにどういう専門性のある人を配置するかなどの具体的な職員の配置については、しっかり機能するようなものとなるようということを留意して、しっかり今後検討していきたいと思います。

5:26:43

委員長、藤井君。

5:26:45

先ほど最初の問いで聞きました、各省庁でどれだけ人数が最大いたのか、それを考えながら当活庁はいずれ有事のときに最大限いくらというのを考えていかないといけないと思います。今、鈴木大臣政務官から御答弁いただきました自治体サポートチーム、手弁当です。自治体から来ていただいて74名。なぜか、最初に着任させていただいたときに厚生労働省が忙しすぎて自治体からの問い合わせ、2000通3000通の電話とメールが見られないという状況だった。それをどうやって処理するか。これ当活庁もちゃんとわかっていないといけないんです。かつ、鈴木大臣政務官が知事のときに様々な提案をいただきました。通知を変えていく。これでは現場が回らないから通知を変えていく。一体どれだけの通知を触ってこんなにいっぱいになったか、もう忘れもしません。そういった取組をしっかりとやっていくということが必要なので、現場がわかる方をぜひとも配置していただきたい。指令棟機能の一元化は極めて重要なんです。指揮命令系統の一元化、これは必要なんですけれども、そのためには情報共有が絶対に必要です。情報こそが全て。各省庁バラバラで縦割りで情報を独占しているのではなく、当活庁に情報を統合すべきです。現場の地方の情報を統合すべきです。デジタル化でVRSがなかったら、あれ毎日毎日の状況がわからなかったんです。当然、よその自治体のやつも打てないとか、大規模接種会場もあれがなかったら無理だったんですけれども、あれで私は毎日ダッシュボードを見て、1741自治体、どこが遅れそうだ。じゃあここを支援しないといけない。何が足りないんだ。それを全部打っていった。情報が全てです。特に厚生労働省が有する情報は当活庁に統合すべきです。医務機関の当て職とある内閣感染症危機管理対策官を通じて厚生労働省が有する情報は必ず共有して、政府として判断に誤りなきようにすること。従いまして、やはり当て職は重要です。しかしながら内閣官房長官、当て職となる内閣官房副長官、内閣官房副長官補の重責は更に重くなります。そのスタッフの充実が必要です。首相官邸の機能強化と定員の拡充、特に多様な人材の確保、民間に通じた人材、現場、地方に通じた人材、省庁の建割を廃止した人材投与と確保が必要です。さらに、多様な人材を投与する入り口も重要ですが、人生は長いです。人材の出口における処遇確保が重要だと考えますが、見解をお聞かせください。

5:29:31

後藤大臣

5:29:34

感染症危機に迅速かつ的確に対応するためには、各省をはじめ地方自治体、研究機関等から速やかに既学情報等を収集し、その情報を分析することで、政策の規格立案に役立てることが重要だと認識しています。そのため、内閣感染症危機管理統括庁では、次の有事において、速やかに情報収集・分析を行い、政策の規格立案に役立てることができるように、平時から新たに設置される国立健康危機管理研究機構からの科学的知見の提供を受けつつ、厚生労働省をはじめとする関係省庁や地方自治体と連携して、情報収集環境を整備するとともに、収集した情報の分析能力の向上に努めてまいりたいと思っております。まさに先生のご指摘のとおり、しっかりと情報基盤をつくって、それを活用していくことがどうしても必要だと思います。統括庁において、ご指摘のとおり、幅広い分野について、専門性を有する人材の配置は非常に重要な課題と認識しています。統括庁の体制整備に当たっては、専門性を有する各省や自治体の職員を充てることや、行政以外の外部から専門的な知識・経験等を有するものを採用することなどが考えられますけれども、具体的な職員の配置については、今後検討してまいりたいと思います。いずれにせよ、ご指摘も踏まえて、統括庁が感染症対策の指令等機能をしっかり発揮できるように、専門家を含めた人材の配置に努めてまいりたいと存じます。以上。

5:31:28

藤井君。

5:31:29

ありがとうございます。外部とか、そしてまた地方だとか、現場だとか、そういったところの人材をぜひとも登用していただきたいと思います。また、今回、本当に残業時間がどれだけやっているのかという形で、本当に必死で働いていただいた職員さんは大勢いらっしゃいます。しかも、有事は本当に特殊な能力が必要なんです。霞が関は平時のための体制なので、その平時では評価されるかもしれないけれども、評価されないけれども、有事は特別。有事では特別だけれども、平時では評価されない人をどうやって処遇するのか。かつ、内閣官房、官邸機能は強化しすぎだという批判はありますけれども、私はむしろ、強化しないと政府としての一元化、意思決定の一元化はできないと思っていますので、そこにぜひとも手を入れと、その政府のために汗を流して、滅死暴行して、今度そういう人がいるかどうかわかりません。ぜひとも、頑張っていただいた方へ、報いられる措置も含めてよろしくお願い申し上げたいと思います。時間となりましたら終わります。

5:32:42

質問者次に宮地拓磨君。

5:32:57

はい、自由民主党の宮地拓磨です。質問の機会をいただきありがとうございます。これまでの審議で、内閣感染症管理統括庁、組織論やその機能について、さまざまな議論が行われてきました。私は改めて、その組織図などを見て、素朴に少し疑問に思ったことがありまして、冒頭その点についてお伺いをしたいというふうに思っております。今回、新たな組織のトップとして、内閣感染症管理官が内閣官房副長官の当て職として設けられるということになりました。これがどういった考えで、内閣官房副長官をトップとすることになったのかというのを改めてお伺いしたいというのと、本日、この答弁の席にも後藤大臣おかけになっておられますが、現在の新型コロナ対策健康危機管理担当大臣、これが統括庁設置後も引き続き、その大臣ポストが設けられるのか、その場合の関係についてお伺いをしたいと思います。

5:34:14

長谷川次長

5:34:23

2点お尋ねがございまして、まず1点目、なぜ内閣感染症危機管理統括庁はトップを官房長官の当て職とするのかということでございます。昨年の5月から6月に開催いたしました有識者会議におきまして、一元的に感染対策を指揮する司令塔組織を整備することが必要という指摘がなされたところでございます。今般の法改正で設置される内閣感染症危機管理統括庁は、こうした指摘を踏まえまして、感染症危機対応における司令塔組織として設置するということでしておりまして、まず、閉時の準備、感染症危機発生時の初動対応、政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁に集約した上で、総理及び官房長官を直接支えて各省庁の取組を統括するために、内閣官房副長官の当て職である内閣感染症危機管理官をトップとして据える。このことによりまして、感染症危機管理における政府全体の方針立案や各省の総合調整に係る意思決定を迅速かつ的確に行うことを可能としているものでございます。したがいましてお尋ねの、統括庁のトップとして据える内閣感染症危機管理官、これは感染症危機管理に係る行政各部の統一法人に係る規格立案、総合調整を政府全体を俯瞰して高度な視点から強力に行うことが求められる職でございます。このため、内閣官房の職務全般をハイレベルで司っている内閣官房副長官を当てる、こういうことにしたものでございます。それからお尋ねの2点目、いわゆる新型コロナ対策の担当大臣の今後ということでございますが、これは御指摘のいわゆる内閣の担当大臣、これは内閣全体として取り組むべき重要政策課題につきまして、内閣補題3条第2項に規定する国務大臣として、総理の御判断により置かれるものでございます。従いまして、当課長が設置された際に新型コロナ健康危機管理の担当大臣が引き続き設置されるかどうかということにつきましても、そのときに総理が必要性を御判断されるものというふうに承知をいたしております。

5:36:48

宮路君。

5:36:51

これまでのコロナ対策において、当然のことながら内閣官房副長官が前面に出るというケースはなかったように私の中では記憶をしておりますが、今般こうしてしっかりと組織を設け、有事にのみならず、平時も感染症の危機管理にあたって、非常に官房副長官の内閣官房全体を統べる役割が重要だということで、それが十分に発揮されるような体制を構築していただきたいというふうに思っております。続いて、これ以降は今般、法案改正法の審議にあたって、改めて過去3年にわたるコロナ対策はどうだったのかなと振り返ってみました。その時々、我が国政府は、適格な判断を行い、適格な措置をとってきたというふうに思っております。何せ、対するは姿の見えない、正体のわからない新型コロナウイルス感染症でしたから、その当時ではベストだと思われた判断も、振り返ってみると、果たしてベストだったのかというところは、しっかりとすべきは反省し、そして教訓を得るべきだというふうに思っております。その中で、まず1点お伺いしたいのは、感染症対応の初動においてです。その中でも、とりわけ国と地方、具体的には都道府県との対応のズレがあったなというふうに振り返るわけでありますが、例えば営業の自粛要請の範囲だとか時期に関して、国の考えと都道府県、とりわけ覚えているのは東京都との方針の相互でしたが、当然国と都道府県は別組織ですから、判断に差が出ることはあろうかと思います。しかし、ああした有事のときにおいて、国の言うことと都道府県、東京都は首都ですから、その首都のトップが言うことに疎後があるというのは、国民からしめば大丈夫なのかなと不安に感じるところも多々あったというふうに記憶をしております。今般、この改正法によって、国と地方を通じて迅速的確に対応するという必要性を受けての法改正が行われるというふうに認識しておりますが、今般の改正、具体的には、主事件の発動要件が変更されるというふうに理解しておりますが、それにより今般あったような事案がどう改善されていくのかお伺いをしたいと思います。

5:39:54

長谷川 長谷川次長

5:40:03

(長谷川) お答えいたします。今、議員の御指摘にあった事案、ほぼ同じポイントについて、昨年6月の有識者会議報告書でも指摘がなされてございます。緊急事態宣言、または、まん延防止等重点措置の講じがなされていない感染の初期段階においても、政府と都道府県との間で調整が難航した事例があったという御指摘がございました。こうしたことも踏まえて、感染症対応の初動機から、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備するために、政府対策本部長、すなわち内閣総理大臣でございますが、政府対策本部長が都道府県知事等に対して行う指示権について、これは事前に相互調整を行った上で、なおそれによって従わない場合という前提でございますが、その指示権について、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす要請がある場合には、政府対策本部が設置されたときから、つまり、まん延防止等重点措置、あるいは緊急事態宣言じゃなくてもということになりますが、そうした指示権について行使をすることを可能とするというものでございます。これによって、政府対策本部長が感染対策の初動機から素早く対策を行うということができるようになりますので、早期に感染拡大を抑える効果的な措置を取ることができるというようになりまして、国地方が一体となって感染症危機に迅速、的確に対応できるものというふうに考えてございます。

5:41:37

宮路君。

5:41:39

指示権というのは、いわば殿下の宝刀であり、それを容易に抜くということはおそらく現実的にはないんだろうと思いますが、今般やはり国と都道府県の考えがずれているんじゃないかと、どちらが正しいんだということは、やはり国民の間で不安の要因になったというふうに思っております。当然、先ほど申し上げたとおり、別組織ですから考え方が異なることもあろうかと思いますが、事前の調整というのをしっかりと組織的に行う、普段からそうした備えをしておくということが大事かと思いますので、今回のコロナ対策を教訓として、今後初動機からしっかりと国、都道府県が方向性を一致して国民の皆さんにメッセージを発することができるような体制となるように期待をいたします。続いて、保健所機能の強化についてお伺いをしたいと思います。今般のコロナにおいても、その対策の中核には保健所が置かれていたというふうに認識をしております。その中で保健所機能が、ここ数十年来の行政改革の中で弱体化をしていき、結果今般、残念なことに保健所の機能が十分に確保されていないことがコロナ対策のボトルネックになったのではないかというふうにも言われており、私もそのような議論を多数聞いたところであります。そうしたことを受け、国としてもその点しっかり対応するということで、保健所が地域における感染症対策の中核機能をうまく発揮できるようにするための対策がすでに講じられてきたというふうに思っておりますが、その点について改めてお伺いをしたいと思います。

5:43:43

鳥井審議官

5:43:52

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、次の感染症に保健所が地域における感染症対策の中核機関としてしっかりと機能できるよう、地域における健康づくりなどの地域住民に必要な地域保健対策全般の業務も適切に実施しつつも、感染症の発生前に速やかに対応できる保健所体制を平時より計画的に整備しておくということが重要だと考えております。こういった観点から、昨年12月に成立いたしました改正感染症法等により、保健所設置自治体において平時から計画的に体制整備を進めていくよう、各都道府県に設置する連携協議会、法律に基づく連携協議会において、医療機関、消防機関、市町村等の関係者が連携のあり方等を検討議論すること。各保健所においては、感染症のフェーズに応じて人員体制強化や外部委託等の業務の合理化などが円滑に進められるよう、平時から必要な準備・実践型訓練のあり方等を含む計画を策定すること等としております。これらの取組等を通じて、引き続き感染症有事にも対応可能な保健所の体制構築を支援してまいりたいと考えております。

5:45:06

宮城君。

5:45:09

有事には、相当数の人員をかけて対応する必要がある。しかし、それを平時に維持するというのは、これまたなかなか難しいところでありまして、その有事を念頭に置きつつ、平時に何ができるかということは大変重要な点でありまして、保健所機能の強化の一環で、しっかりと保健師を増やすべく地方財政措置なども講じられてきました。これまで保健所機能というのは、なかなかここ数十年、光が当たってこなかったところもあったかと思いますが、今般を機に、やはり住民、県民、市民の生命、身体の安全を守る取り出としての保健所機能の強化をいかに図っていくか、そして有事の際にそれをいかに円滑に機能を発揮できるかについて、しっかりと不断に対応できるようにしていただきたいと思っております。続いて、これもやはりボトルネックになったというふうに言われております。コロナ陽性患者の受入れ医療機関、そしてその病床の確保についてお伺いをしたいと思います。やはり振り返りますと、病床確保料など、国としても医療機関への財政支援を行ってきたということは記憶をしておりますが、しかし流行の初期には感染症に伴う、それによってこれまでの受診患者さんが減ってしまったということによって、医療機関の経営が非常に悪化したということも話題になっておりました。そうした中で医療機関の皆様方は、いわば歯を食いしばってコロナ対応に従事してくださったわけですが、その間3年間コロナも変化をしてきました。令和3年の夏、いわゆる第5波まではデルタ株の流行により病床が逼迫する、入院患者が入れないというような、いわば入院体制の確保に課題があったというフェーズもありました。一方で令和4年からは、オミクロン株に変異をいたしまして、その流行によると今度は入院患者というよりはむしろ感染者数が激増した、非常に感染力が高まった、一方で重症化率は低減したという状況がありましたが、その結果発熱外来が逼迫をして、また患者の受け入れができない状況が発生したということが、振り返ってみれば記憶に新しいわけでありますが、こうした事態を踏まえて、感染症というのは変異し得る。初期から第一フェーズ、第二フェーズと変わっていくということを前提に、今回顕在化した医療提供体制の課題について、どのような手立てを講じているのかお伺いしたいと思います。

5:48:42

新興感染症発生まん延時の対応につきまして、各医療機関が平時から都道府県と締結した入院や発熱外来等の対応に関する協定に基づきまして、地域における各医療機関の機能や役割に応じた必要な医療の提供体制をあらかじめ体制構築していくことが重要だと考えております。特に、流行初期、感染症の特性等をわからない中で対応していただく特別な協定を締結していただいた医療機関に対しましては、経営上の不安がなく対応していただくことも重要でありまして、流行初期医療加工措置として、感染症を流行前と同水準の収益を補填していくことも重要だと思っております。現在、令和6年度の施行に向けた議論を行っているところでありまして、都道府県においては、計画の策定や協定締結等を通じて、感染症発生前においても、通常医療の提供を継続しつつ、迅速かつ適切な感染症対応を行う体制を構築していただけますよう、国としても現在議論を行っているところであります。

5:49:44

宮地君。

5:49:48

一部では、医療機関が、日本はこれだけ解放圏で医療機関の数が多いにもかかわらず、実際コロナ患者を受け入れた医療機関数は限られていたではないかと。医療界はどうしていたんだというような声もありましたが、今答弁にありましたとおり、新型コロナというのは、正体のわからない、特性のわからないものでしたから、最後、命を守る砦である医療機関としても、その正体がわからない中で、コロナ患者を受け入れるに非常にためらいがあったというのも否めない事実だと思います。あるいは、医療機関といえど、経営というのがありますから、その中で財政状況、経営基盤が揺らぐと、そもそも患者の受入れ自体できなくなる、破綻してしまえばそうなるわけですから、そうしたところにしっかり丁寧に一つ一つ答えていく。医療機関、国民が医療機関を信頼できないということは、国民、医療機関双方にとっても不幸なことですから、今般の反省を生かし、医療機関に対する国民の皆さんの信頼をしっかりと確実なものにし、かつ、医療機関がその信頼に応えられるような体制を構築していただきたいというふうに思っております。続きまして、事業者に対する営業自粛要請の実効性の確保についてお伺いをしたいと思います。この事業者に対する営業自粛要請、従わなかったところが多く出たであるとか、私の地元鹿児島でも時短要請に従わず営業していたところに対する最終的な罰則の適用など、連日ニュースになったところでありますが、罰則をかけることが目的ではありません。やはりしっかりと政府の対策に沿っていただくことが非常に重要であると思っております。したがって今般のコロナを経て得られた教訓として、一律に営業時間の短縮や休業を要請することがいいのかどうか、様々な業種がありますし、感染症、コロナの状況もフェーズによって変わってまいりました。その特性が変わってまいりました。したがって営業自粛に即した事業者が対応しやすい実効性のある対策を行うことが必要だというふうに考えておりますが、御見解をお伺いいたします。

5:52:35

藤丸副大臣

5:52:39

事業者における感染対策については、緊急事態宣言時等における営業時間の短縮や休業要請のほかに、業種別ガイドラインに基づく各業界での自主的な感染対策や、第三者認証制度に基づく飲食店の自主的な感染対策を促す取組を行っております。今後とも指摘のとおり、専門家や産業界と連携を密にしながら、実効性のある対策を推進してまいります。

5:53:18

宮城君

5:53:21

やはり事業者も経営がかかっているわけであります。したがって、本当にこの自粛要請には従うべきなのかというのは、やはり自分の経営をかけて判断するわけですから、よりきめ細かい状況に応じた要請というのが必要だというふうに思っておりますし、できることならば、そうした自粛要請のみに頼ることなく、今御答弁もありましたとおり、認証制度をうまく使って、しっかりと安全性が確保された店舗については営業をそれなりに継続できるといったような柔軟な対応を、この教訓をしっかりと生かして、今後準備を、備えをしていただきたいというふうに思っております。続いて、水際対策についてお伺いをしたいと思います。岸田政権になってから、この水際対策、政権発足当初、新たな株に変異した際に、過段に水際対策を行ったということが、大変評価される向きもあったというふうに記憶をしております。ただ一方で、徐々にコロナの株が変異し、リスクが変わってきた中で、水際対策措置の緩和のタイミングについても議論がされたところであります。欧米諸国と比べて、水際対策の緩和のタイミングが遅かったのではないか、という指摘も多々あるところであります。大変難しく、いつ水際対策を強化し緩和するのかというのは、世界的な動きを見ながら、我が国に特有の事情もあることでしょうから、あるいは欧米とアジア地域の違いというのもあると思います。したがって、そんなに簡単な話ではないと思いますが、しかしこの水際というのは、経済活動との両立においても大変重要な観点でありますので、今回、危機管理統括省ができ、科学的知見に基づいて対策を決定するということが、一つの大きなポイントだと思っておりますので、危機管理統括省を設置後、実効性ある水際対策をどのように展開していくつもりか、お考えをお聞かせください。

5:56:04

内閣官房・自治国審議官

5:56:11

お答えいたします。内閣感染症危機管理統括省においては、これまでの様々な水際の経験を踏まえ、感染症危機発生時に実効的な水際対策を、関係省庁等と一体となって迅速に実施することができるよう、平時から関係省庁等と連携をしつつ、実践的な訓練等に取り組んでまいりたいと考えております。

5:56:43

宮城君

5:56:46

だいぶシンプルな答弁でしたが、この水際対策は本当に重要で、かつ国際的な動向もしっかり見ていかないといけない問題だと思っております。今後、日本版のCDCの議論も今後されていくと思いますが、そうした専門的な知見、国際的な動向をしっかり勘案した上で、適時の水際対策を講じられるようにお願いをしたいというふうに思います。引き続いて、国民自身による感染対策についてお伺いしたいと思います。いわば、出資消毒であるとかマスクの着用、あるいは換気、三密回避などですけれども、振り返れば、感染症発生流行初期は、出資消毒を徹底していたように記憶をしております。我々も本科技場に入る前は、出資消毒を必ずする、ACさんによく注意を促されておりましたけれども、今となっては、国民皆さんの間の中で、出資消毒、かつてと比べてそこまで徹底されていない、あるいはしなくてもよくなってきたのではないかと。マスクも今般任意になりました。一方で、換気は引き続き非常に重要だというふうに聞いているところでもあります。こうした正確な情報、先ほど申し上げたとおり、感染症の特質というのは変わってくるわけですから、国民自身が行う感染症対策にも変化が生じてくるのは当たり前だと思っております。これをしっかりとアナウンスせず、出資消毒は求められているけれども、まだする必要があるのかな、政府の求めというのはどこまで従えばいいのかな、というふうに受け止められてはいけないと思っております。したがって、メリハリのある感染対策をしっかり発信していく必要があると考えておりますが、この点についてお伺いいたします。

5:59:04

鳥井審議官

5:59:15

お答えを申し上げます。お指摘のように、現在主流となっておりますBA5系統を含みますオミフロン株は、従来のデルタ株に比べて感染性が高い可能性があるものの、入院リスクや重症化リスクが低い可能性があるとされております。このように、流行する株が変化した場合であっても、基本的に感染対策としては、3密の回避や手洗い等が有効であり、このような認識の下で、これまでも国民の皆さまには必要な情報の周知に努めてきたところでございます。今回、感染症法上の位置づけを見直しにあたりましての議論の中で、専門家から、コロナの基本的な感染対策について、今では過剰ともいえる感染対策はできるだけ早期に見直しつつ、ただ、新型コロナの特性を踏まえて有効な方法については、引き続き丁寧に情報を発信すべきといったような意見をいただいております。厚労省といたしましては、このような御意見を踏まえまして、引き続き正確な情報を分かりやすく整理して発信をして、国民への適切な周知啓発に努めてまいりたいと考えております。

6:00:31

宮地君。

6:00:33

メリハリが聞いていないと、どこまでそれを遵守すべきかというふうになってしまいますので、この点は大変重要です。しっかりと国家認定活動省のもとでも、行っていただきたいというふうに思います。時間になりましたが、最後1問だけ。感染者に対する誹謗中傷対策についてお伺いをしたいと思います。感染流行初期、感染者を徹底して探して、いわば袋叩きにしたり、あるいは感染して回復した後、療養解除後に職場に戻った際に、職場で差別に遭ったりという例が多数報道もされました。これは災害やこういった感染症のときには、この誹謗中傷というのがどうしても出てしまう。しかし今般のコロナはある意味異常ともいえるような対応がなされたところでありました。したがって今回の教訓を踏まえ、次の感染症が発生してしまう前に、しっかりと常時から誹謗中傷対策を検討しておく必要があると考えておりますが、最後この点についてお伺いをしたいと思います。

6:01:49

内閣官房田中審議官

6:01:59

お答えいたします。新型コロナウイルスをはじめといたしまして、感染症への罹患は、これは誰にでも起こり得るものでございます。感染者やその家族、勤務先等に対する差別的な取扱い、誹謗中傷、名誉、信用、寄存する、こういった行為は人権侵害に該当するものであり、あってはならないことであるというふうに認識をしております。これまで特措法の第13条の規定に基づきまして、国及び地方公共団体におきまして、コロナウイルス感染症に関する正しい知識の普及でありますとか、偏見差別等の防止に向けた啓発を行ってきましたほか、さまざまな相談窓口におきまして、相談支援を実施してきたということでございます。今後、これまでの取組について、不断の見直しを行いまして、しっかり次の感染症危機に備えていきたい、こういうふうに思っております。

6:02:50

宮路君

6:02:52

ありがとうございます。大手メディアにおいても、犯人探しともいえるような報道もあったように記憶しております。国民全体で感染症を今回経験をいたしました。その中でどこが過剰であったのかというのは、我々国民も、そしてまた政治家も、そして国も、そしてメディアの皆さんも含めて、しっかりと振り返り、次の感染症に備えていくということが重要だと思いますので、その点、よろしくお願いいたします。質問の機会をいただき、ありがとうございました。

6:03:31

次に、国重徹君

6:03:53

公明党の国重徹です。未知の感染症やウイルスに対応する際には、エビデンス、科学的知見に基づく意思決定、政策判断が重要なんだと、このことが、委員からも政府からも繰り返し述べられております。そこで、まず確認をさせていただきます。ここで、諸余の前提とされている、新型感染症に関するエビデンス、また科学的知見とは、どういったものを想定しているのか、よろしくお願いします。

6:04:28

菊地審議官

6:04:31

お答えします。感染症対応におけるエビデンスにつきましては、感染防止策や保健医療上の対応を取る上で必要となる、科学的根拠でありまして、例えば、感染経路や感染力の強さ、罹患した場合の症状や重症化率、致死率等の病原性などが、それに当たると考えております。一方で、科学的知見につきましては、一般的な定義はございませんが、科学的に、すなわち再現性のある形で証明された、法則であると解しております。例えば、感染防止として有効な対策を特定する際に求められるのが、科学的知見であると考えております。

6:05:17

国重君

6:05:19

では、さらに確認します。そうしたエビデンス、また科学的知見というものは、新型の、また未知の感染症に対峙する上で、常に十分あると言えるのでしょうか。どうでしょうか。

6:05:35

菊地審議官

6:05:38

新たな未知の感染症が発生、初期の段階では、エビデンスや科学的知見が十分ではない、例えば、ウイルスの病原性や感染防止策が、科学的に明らかになっていないという状況もあることは想定されます。

6:06:02

国重君

6:06:04

科学的知見、またエビデンスに基づいて、合理的な政策判断をしていく、このことは重要なことであります。ただ、新型コロナもそうでしたけれども、とりわけ感染症の初期段階においては、その感染症がどういった科学的性質を持つのか、十分に解明されていない、また科学的知見も不確かなものにならざるを得ない、こういった場合が通常であると思います。にもかかわらず、感染症の対策において、十分なエビデンス、確実な科学的知見を常に求めるのであれば、新型感染症の多くで何も対策がとれない、そういった事態に陥ることになります。たとえエビデンスが不十分なものであったとしても、そのときそのときで、ベストと考えられる対応を政治判断としてやっていかざるを得ない、これが未知の新型感染症との戦いの特徴であると思います。そしてそのような中、とりわけ初期段階において、感染拡大を防止するために大きな政策判断、この決断をするということは、一刻の総理であっても相当大変なことなんだろうというふうに思います。だからこそ判断する際の考え方の軸になるようなものを、コロナ禍の恐怖も生かして、あらかじめ検討していくことが極めて重要であると考えます。今回のコロナ禍では、平成29年に策定されました政府行動計画、これをもとに基本的対処方針がつくられて、さまざまな対応がなされてきました。ただ、この行動計画についても、さまざまな指摘がされております。今後、政府行動計画の見直しが行われるということでありますが、その見直しに当たっては、今回のコロナ禍の対応を十分に検証する。その上で、とりわけエビデンス、科学的知見が不足して、政策決断を下すのがより困難とされる感染初期において、どのような対応が適切なのか、ここを直視した上での検討がなされるべきだと考えます。後藤大臣の見解を伺います。後藤大臣、議員御指摘のとおり、エビデンスや科学的知見が十分に窒息されていない中にあっても、特に初期段階など、適切な政策判断ができるように準備しておくことが重要と考えております。現行の政府行動計画においても、海外発生期には、病原性や感染力等について十分な情報がない可能性が高いわけですが、病原性、感染力等が高い場合にも対応できるように、強力な措置をとることとしておりまして、水際対策の開始等による具体的な対策について定めております。どのような感染症にも対応できる普遍的な対応ルールを定めるのは難しいと考えておりますが、今回の新型コロナ対応の経験を十分に踏まえ、エビデンス等の蓄積が十分でない場合の対応をどうするかという視点を持ちながら、政府行動計画の見直しの検討を進めてまいりたいと考えております。国重くん。次の新たな感染危機に備えて、しっかりとした議論・検討をお願いしたいと思います。その上で、一般論としまして、人権に対する規制というのは比例原則、つまりリスクの程度に応じて規制を課すことができる、これが憲法から導かれる大原則、憲法行政法における普遍的なルールであります。他方で、新型コロナのような新たな感染症の対応では、科学的・医学的知見が十分に得られていない段階であったとしても、政策判断をせざるを得ない、実際の感染発生の確率は低いかもしれないケースであったとしても、ある特定の業種に社会全体の利益のため、予防的に自粛を求めたり、制限を加えたりする、こういったことが起こり得ます。つまり、感染症対策においては、その性質上、予防的な措置も取らざるを得ないということになります。しかし、先ほど大臣が政府行動計画で初期段階で強力な措置でしたかね、そういうようなものを取ると書いてあるとありましたけれども、しかし予防の名のもとに、その措置が再現なく拡大をして、人権に対する過剰な規制となってもいけません。そこで、新型感染症への対策として、国民や特定の業種に自粛を求めたり、権利の制限を加える場合、それらが過剰なものにならないように留意すべきポイント、専引きのポイント、これについて後藤大臣にお伺いします。委員長、後藤大臣。 議員ご指摘のとおり、自粛要請等により、国民の権利を制限する場合には、必要最小限のものでなければならず、そのためには、実施する際の考え方や基準が必要と考えております。特措法においては、緊急事態措置や、まん延防止重点措置を実施する際には、感染者数だけではなく、各都道府県における医療の提供の状況を勘案して判断することとされています。また、これまでの新型コロナへの対応においては、ウイルスの特性の変化に応じて病床の確保や、発熱外来の強化といった医療提供体制における対応や、感染拡大防止措置を柔軟に見直すことにより、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを図っているところであります。感染症危機への対応に当たっては、どのような特性を有するウイルスが発生するか、予見することが困難な中で、一律の基準をあらかじめ設定することは難しいと考えておりまして、国民の命と健康を保護すると同時に、国民生活や国民経済に及ぼす影響を最小にする観点から、その時々の感染状況や保健・医療の負荷の状況、社会経済活動の状況等を勘案して、措置の内容や実施の可否等を判断してまいりたいと考えます。難しいかもしれませんけれども、今回の教訓を踏まえて、あらかじめ検討していかないといけないことはあるかと思います。科学的知見が十分に備わっていなくても、ひとたび問題が生じたとき、深刻かつ不科学的な被害が発生する場合に、何もしないのではなく、必要な対策をとるべきであるとする法原則、これを予防原則といいます。この予防原則によりますと、ある行為が具体的な危険をもたらすかどうかが不確定、まだ可能性に留まる段階で、予防的に前倒しで、その行為に対する規制を講じることになります。しかし、この予防原則につきましては、憲法学からもさまざまな批判がありますし、また行政法学では環境法制、食品安全規制等の分野を中心に議論されてきたが、批判も少なくなく、我が国ではこれを法の一般原則として位置づけることは直小層などとされております。感染症対策における予測に基づく規制であっても、過剰な規制とならないよう、やはり比例原則による対応を原則とすべきであります。これまでの教訓、また法学の観点も踏まえて、一定の要素を抽出して、事後救済も含めた考え方をあらかじめ整理していくことが重要だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。その上で、先ほども述べましたとおり、実際の感染発生の確率は低いかもしれないケースであったとしても、新たな感染症の対応では特定の業種に社会全体の利益のため、予防的に自粛を求めたり制限を加えたりする、こういったことが起こり得ます。これは十分なエビデンスに基づく規制とは質的に異なります。また、命令ではない要請段階、お願いベースであったとしても、社会の同調圧力による事実上の強い効果があります。そこで、後藤大臣、このような社会全体のための感染症対策として、特定の業種に特別な負担を求める場合の補償支援についての考え方についてお伺いいたします。委員長 後藤大臣 インフル特措法の規定による緊急事態措置等に伴う営業制限により、事業者の営業の自由は一定程度制約を受けることになります。一般に財産権に対する制約について、憲法上、損失補償が必要となるのは、特定の者が社会生活において一般的に要求されている受任の限度を超えるほどの特別な犠牲を受けた場合に限られるとされているところでございます。このことを踏まえ、インフル特措法の規定による緊急事態措置等に伴う営業制限については、インフル特措法制定時の議論において、道府県など一定の広がりのある地域を対象として幅広く実施される一般的な制限であり、特定の者のみを対象にしたものではないこと、制約の程度も社会生活において一般的に要求されている受任の限度を超えるほどの制約とは言えず、特別な犠牲とまでは言えないことから、事業活動に内在する制約であり、憲法上の損失保障の対象とならないことと整理されており、保障という考え方はとらないこととしております。他方、令和3年のインフル特措法の改正においては、事業者の経営や国民生活への影響を緩和するために、事業者に対する支援に係る規定「63条の2」を整備したところであり、当該規定を踏まえ、事業者に対する支援について適切に対応していくことになると考えております。

6:17:12

国政局委員長

6:17:13

インフル特措法による緊急事態措置等に伴う営業制限については、事業活動に内在する制約であって、憲法上の損失の保障の対象にはならない。その上で、必要に応じて政策的な支援をしていくということだったかと思います。我が国ではロックダウンのような強力な措置はとられませんでした。それは公衆衛生に対する国民の関心の高さに牽引するところでもありますけれども、一方で特定の業種が社会全体のための負担をしてくれていたからとも言えます。しかし、リスクの公平な分担という観点からしますと、特定業種のみが保障なしに社会全体の利益のために予防的に自粛を求められたり、制限を加えられたりするのは果たして適切と言えるのか。例えば、キャバクラやホストクラブなどの接待を伴う飲食店、いわゆるこの夜の街はコロナ禍において突然悪者のような扱いを受けました。でも、コロナ禍になる前まではキャバクラもホストクラブも危険な業態とはされていませんでした。社会的にも公認をされ、正当に業務を行ってきたと。にもかかわらず、コロナになって突然政治行政のターゲット、休業要請の対象となって危険な業態であるという認識に急速に転換をされました。こういったリスクをたまたまその仕事をやっていた人たちに負わせるのか、社会全体が負担をしていくのか、憲法上の保障の対象になるのか、ならないとしても実態上その保障に近い支援を行っていくのか、それ以外にも簡易迅速な支給の重要性、これは理解をした上で、より国民の納得感を得られるような保障支援の考え方について、さらに検討を整理する必要があると考えますが、後藤大臣いかがでしょうか。

6:19:28

後藤大臣。

6:19:31

委員ご指摘の事業者への支援につきましては、時短要請や休業要請等の措置による事業者の経営等への影響を緩和するために、特措法63条の2において、当該影響を受けた事業者に対する国及び地方公共団体による支援に係る規定を設けているところであります。当該規定に基づく支援については、時短要請や休業要請等に応じた事業者に対し、要請による経営への影響の度合いなどを勘案し、必要な支援を行うとともに、要請の対象となっていない事業者についても、例えば不要不急の外出等の自粛による影響を受ける場合には、効果的な支援に努めることとしておりまして、要請の内容や状況に応じた適切な支援を行えるように対処してまいりたいと存じます。

6:20:28

国根平君

6:20:30

私もこのコロナ禍において、いろいろな業種の人から話をお伺いしました。憲法上の保障の対処になるかどうか、これもしっかり議論すべきでありますし、これに当たらなかった場合の政策的な支援の在り方についても、やはり様々な段階に応じて考えていく必要があると思いますので、ぜひ深掘りの検討をよろしくお願いいたします。続きまして、今回の改正では、まん延防止等重点措置時及び緊急事態宣言時において、都道府県知事が事業者等に対し、命令を発出する際、勘案すべき事項を政令で定めることとしております。これはこれまでの運用の中で様々な課題があったからだというふうに思います。これまでの特に必要があると認めるとき、これだけでは都道府県知事が適切に判断することが難しい場合があったり、事業者の納得感が得られないこういったケースもあったと、こういったことを踏まえて、その内容を明確化するものだと思います。では、この政令は具体的にどのようなファクターを踏まえて、どのようなプロセスによって定められるのかお伺いします。

6:21:48

谷川理事長

6:21:56

御指摘の規定は、昨年5月から6月に分けて開催された有識者会議において、都道府県の特措法に基づく措置について、訴訟事案も踏まえれば、個々の事例についての判断がより迅速、的確に行えるよう、国が適切な運用のあり方について基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたこと等を踏まえたものでございます。政令に規定する具体的な感染事故については、例えば、同種の施設・業態において、新型インフルエンザ等の患者が多数発生していること等を想定しており、これまで都道府県などに対して事務連絡でお示ししてきた内容も踏まえて、施行までの間に具体化していくこととなるものと考えております。なお、政令の制定に際しましては、行政手続法の規定に基づき、意見公募手続き、いわゆるパブリックコメントを実施することになると考えておりまして、こうした手続きを経た上で、政令を制定していくことになると考えております。国政局(国政局)この事業者に対する命令というのは、これに違反した場合、過量という制裁を伴うものである以上、実務上慎重に運用されることが必要になりますし、しっかりとこの政令の内容、これまでも事務連絡等でその内容は既に発出しているわけですけれども、今回わざわざ政令ということになるわけですから、より具体的な内容を今回の教訓を踏まえて、しっかりと定めていく必要があると思いますので、よろしくお願いします。次に、統括庁の人員体制について伺います。コロナ禍においても、そうであったように、感染症への対応においては、さまざまな分野の専門家がその知見を集約させて、一部だけにフォーカスするんじゃなくて、多角的な視点から対策を検討することが重要になります。今回、医学的科学的知見については、統括庁の外の組織として、国立健康危機管理研究機構の新たな設立が想定をされております。その上で、感染症に対応する機関である以上、当然外部だけじゃなく、統括庁の中にも感染症そのものに関する専門的知見を持った職員が必要であると考えます。ただ、感染症の対応というのは、感染対策が社会経済活動へ及ぼす影響がどうなのか、また広報の仕方はどうなのか、さまざまな角度からバランスの取れた対策を講じる必要があります。だからこそ、多様な専門性やバックグラウンドを持った人材、場合によっては企業、経営実態に詳しい経済界や自治体実務に詳しい人材など官僚だけではなくて、外部人材も活用していくことが必要と考えます。そこで伺います。現在の内閣官房コロナ室は各省庁からの出向者で構成されておりますが、同じように統括庁でもその構成員は官僚のみとなるのか、あるいはデジタル庁のように外部人材も活用していくのか、統括庁の職員構成としてどのような専門性、属性の人をどういうバランスで入れていく予定なのか、お伺いいたします。

6:25:26

田中審議官

6:25:35

お答えいたします。内閣感染症危機管理統括庁におきましては、国民の生命、健康の保護と社会経済活動との両輸出を図りながら、感染症危機に迅速的確に対応していくという必要があると思っております。ご指摘のように、様々な専門的知識を有する人材の配置、これは非常に重要な課題であると認識をしております。統括庁におきましては、医学的資源を持っている者のみならず、社会経済や財政に専門性を有する者、あるいは企業の実際の活動について専門性を有する者、また危機管理に関する専門性を有する者、あるいは地方自治体の事務に関して専門性を有する者、様々な幅広い分野について専門性を有する者を配置していくべきだと考えております。体制整備に当たりましては、こうした専門的な知見を有する者、これは各省庁から集めるということのみならず、例えば自治体の職員に来ていただくとか、あるいは行政以外の外部から受け入れる、こういったことも考えられると思っておりますが、具体的な職員の配置につきましては、今後しっかり検討してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。

6:26:52

国政局東海市長が感染症対策の指令等機能をしっかりと発揮できるようにするためにも、大量な専門性、バックグラウンドを持った人材を活用していただくようよろしくお願いします。次にリスクコミュニケーションについてお伺いします。一般論として、どんな良い政策をやったとしても、それが国民の皆様に届かなければ、またそれを理解してもらわなければ、その政策の効果は十分に発揮できたとは言えません。そこで大臣に伺います。今回のコロナ禍における政府のリスクコミュニケーションについて、大臣はどのように評価をされているのかお伺いします。

6:27:40

後藤大臣。

6:27:43

感染症危機においては、感染症の特性が必ずしも明らかでないなど、情報が限定されている中で、国民の皆様がパニックを起こすことなく行動ができるよう、科学的知見に基づいた正確な情報を迅速かつ分かりやすく提供するリスクコミュニケーションが重要と認識しておりまして、政府においても同様の認識に基づいて取り組んできているものと承知しています。一方、リスクコミュニケーションの課題として、有識者等からは、専門家上限組織のメンバーの個々の発言が政府方針とそごがあるかのように国民に受け止められる場面や、専門家と行政のどちらの立場としての説明なのか、分かりづらい場面が生じるなど、リスクコミュニケーションのあり方として問題があったなどのご指摘をいただいているところです。今後、内閣感染症危機管理統括庁においては、こうしたご指摘を踏まえ、科学的知見に基づいた正確な情報を分かりやすく発信していけるように取り組んでまいります。国政局はい。情報発信においては、より重要になるのは、その内容が国民の理解を伴うもので、国民の心に届くものなのかどうか、国民が受け入れてくれるものなのかどうかということであります。非常時、危機における広報は、平時の広報とは異なります。また、同じ危機対応であっても、地震や津波などの災害と感染症などの健康危機、それぞれで置かれている人間の心理状態も異なります。こういったことから、情報発信の際に、それぞれ配慮すべきポイントというものがある、このことが専門家から指摘をされております。今から15年ほど前、2007年度から2008年度にかけて、既に政府においてもこの分野の研究がされております。具体的には、厚生労働、科学研究として、健康危機管理におけるクライシスコミュニケーションのあり方の検討と題する研究が行われております。この中で、さまざまなことを研究をされて、具体的な提案もされておりますけれども、このような厚生労働省の研究で得られた知見などは、今回のコロナ禍ではどのように活用され、政府の発信はそれに基づいてどのように改善されてきたのか、お伺いします。

6:30:16

委員長 自治区議院審議官。

6:30:30

お答えいたします。当時、御指摘のような知見がどのように活用されていたかについては、把握できておりませんが、3年前の新型コロナウイルス感染症発生時においては、時々刻々と変化する感染状況を踏まえ、国民に対して迅速に情報発信しなければならない状況であったため、専門家などと議論しながら情報発信を行ってきたと認識しております。また、今回のコロナ禍においては、関係省庁が連携して政府が一体となった情報発信を行うとともに、必要な情報については、記者会見だけでなく、ポスターやSNSなどの手法を活用して、迅速かつわかりやすく発信してきたところでございます。一方、コロナ禍が進むにつれて、外国人コミュニティや若者等向けの情報発信のあり方も課題として生じたため、他言語に対応したホームページやパンフレットの作成、若者に人気があるスポーツ選手等を活用したわかりやすい発信などにも取り組んできたところでございます。

6:31:36

国重君。

6:31:38

私の質問に対しの回答としては、いろいろな研究はしてきた、知見も蓄積はされているけれども、今回のコロナ禍において、その立宿コミュニケーションに関する知見がどのように活用されたかというのは、政府は把握していないということだったかと思います。要は、いろいろ研究をしているのに、実践的な形では使われなかったということであります。今回の当課長、平時からさまざまな連携等をしながら、いろいろな取組を進めていくことになりますけれども、このようなこともないように取り組んでいく必要があるかと思います。リスクコミュニケーション、危機対応において非常に重要であります。特に未知の感染症が突然現れて、国民にパニックや漠然とした不安が蔓延する初動においては極めて重要であります。先ほど指摘をしました、2007年度から2008年度の厚生労働省研究当時から比べますと、今はデジタル化が急速に進展をし、情報発信、情報の受け取りの利用も大きく変わっております。国民の情報に対する向き合い方にも変化があり、リスクコミュニケーションのあるべき姿にも変化があります。こうした時代、環境、人々の心理の変化、コロナ禍における事例も含めて、今後、統括庁においてリスクコミュニケーションの研究を主導して、今後の新たな感染症に適切に対応できるよう万全に備えることが必要と考えますが、後藤大臣の見解をお伺いします。国民や事業者の理解や協力を得ながら感染症対策を効果的かつ迅速に進めるためには、科学的知見に基づいた正確な情報を分かりやすく提供するリスクコミュニケーションが極めて重要であると認識しています。このため、統括庁においては、各関係省庁と連携して、感染症に関するリスクコミュニケーションのあり方について検討を進め、次の感染症危機において必要な広報を効果的に行っていけるよう準備を進めてまいります。

6:34:05

以上で終わります。ありがとうございました。

6:34:08

次に、塩川哲也君。

6:34:27

日本共産党の塩川哲也です。新型インフル特措法、内閣法について質問をいたします。まず最初に、統括庁にも関わる司令塔機能の話、総合調整の権限のところを先に質問をいたします。現在、新型コロナ健康危機管理担当大臣が置かれております。後藤大臣が担当でおりますが、何を担当する大臣なのか、内閣法上の位置づけも含め、コロナ室との指揮命令関係などはどうなっているのか、この点についてご説明ください。

6:35:07

後藤大臣。

6:35:09

新型コロナ健康危機管理担当大臣として、総理から新型コロナウイルス感染症対策等に関する施策を総合的に推進するための企画立案及び行政各部の所管する事務の調整を担当するように指示されているところであります。コロナ室は、新型コロナウイルス等の政府が一体となって対処する必要のある感染症に係る対策を担うため、内閣官房に行っている組織であり、特措法や基本的対処方針等に基づいて、国・地方一体となって新型コロナに対応するため、企画立案総合調整の事務を行っています。新型コロナ健康危機管理担当大臣は、コロナ室に対する法律上の指揮監督権や職員の任命権は有していないものの、内閣官房長官が有する内閣官房の事務統括権を背景として、内閣を構成する国務大臣としての立場で、総理から指示を受けた事務の遂行上、必要な範囲でコロナ室の事務について、必要な指示を行っているものでございます。

6:36:29

塩川君

6:36:31

官房長官による内閣官房の事務統括をおいて、必要な範囲内でその事務を行うということであります。ですから、この担当大臣は、官房長官の指揮命令下にあるという位置づけでよろしいんでしょうかね。

6:36:57

後藤大臣

6:37:00

内閣総理大臣による総合調整権を行使するということであります。官房長官は内閣官房の事務を総括するという意味で答弁を申し上げました。担当大臣は内閣総理大臣の調整権限を代行する、それを行使するという役割であります。

6:37:34

塩川君

6:37:35

ただ、内閣官房において担当大臣として、この職務権限、事務統括を行っていくということですと、内閣官房ですから、当然その官房長官の下にあるわけで、その辺がどういう整理なんでしょうかね。

6:37:54

後藤大臣

6:37:56

内閣官房長官が内閣官房全体の事務を統括するという権限を持っているわけですけれども、こうした事務統括権を背景として、内閣を構成する国務大臣としての立場で、総理から指示を受けた事務の遂行上、必要な範囲内で、コロナ室の事務について必要な指示を行い、政策の遂行を行っているというわけです。

6:38:25

昭和君

6:38:29

官房長官の内閣官房の統括権を背景として、担当大臣が必要な総合調整等を行うということですね。

6:38:42

後藤大臣

6:38:44

先生のおっしゃったとおりです。官房長官の内閣官房における事務統括を背景にしてということですから、前提は官房長官の事務統括があって、その下で担当大臣が実際の事務の統括に係る総合調整を行っていくということであります。それで現行で、コロナ室は副長官房の下にあります。このコロナ対策の総合調整を担う官房副長官房は、どなたになるんでしょうか。内政担当の方ということで、現行はそれでよろしいのか。

6:39:35

後藤大臣

6:39:38

今、特にこの担当の副長官が誰だという指名は行われていないということです。

6:39:49

塩川君

6:39:51

塩川君

6:39:52

副長官房について失礼します。コロナ担当の副長官房も特に指名をされているわけではありません。

6:40:04

塩川君

6:40:06

ただコロナ室は副長官房の下の分室に置かれているわけですよね。その分室について言えばコロナ室は内政に係る分室ということであれば、内政に係る副長官房の下にあるということではないんですか。

6:40:25

後藤大臣

6:40:27

もちろん、今現在は内政外政3人の副長官房で分担をしていますから、事実上内政担当の副長官房がその事務の中心となっているというのは御指摘のとおりです。

6:40:43

塩川君

6:40:45

事実上事務の統括はコロナ室について内政担当の副長官房を行っているということで、そうしますと副長官房についても事実上事務を統括する方というのはあってしかるべきだと思うんですが、それは政務の方なのか事務の方なのかそこはどうなんでしょうか。

6:41:06

後藤大臣

6:41:08

内閣法の法律上から言えば内閣官房全体について官房長官が先ほど申し上げたように事務を統理するということになっています。

6:41:21

塩川君

6:41:22

副長官の関係なんですけれども官房長官が全体の事務の統括を行うと。実際の現場のコロナ室は内政担当の副長官房のもとにあって事実上の統括を行っていると。では副長官はどうなんですかと。ラインとして長官があり副長官房があった場合に、ラインとして副長官については政務の方なのか事務の方なのか事実上統括にかかるのはどちらなんでしょうか。

6:41:53

大臣

6:41:54

ちょっと確認させていただきますが、今話をされているのは現在の話ですよね。そういう意味で言えば現在はそれぞれ副長官房がいます。そして内政外政担当をしておりますので、そうした意味では内政の事務を内政の副長官房がやっているということになりますが、例えば今回の対策はそういう意味で言えば幅広く感染症対策というのは政策の広がりはありますから、そういう意味では副長官も含めて特にコロナ担当の副長官房が任命されているというふうには考えていない。(確かに副長官と副長官房が同じ)副長官房はわかるんです。副長官について、3人いらっしゃいますけれども政務が2人いて事務が1人いるんですが、政務の方がそのライン上でコロナウイルスに係る事務統括にかかわっているのか、それとも事務の方なのか、そこを教えていただきたいんですが。

6:43:08

副長官

6:43:11

副長官、ほのかでしょ。(ほのかでしょ)

6:43:16

与党大臣

6:43:17

副長官についてもそれぞれ担当はもちろんしているわけでありますけれども、例えばコロナの仕事について言えば、それぞれの担当が重なりながら仕事をしているので、どの副長官だけがこの仕事にかかわっているということではないということです。

6:43:43

塩川君

6:43:44

その辺がよくわからないところでありますが、そういうお話だということですけれども、その法改正後の話ですけれども、官房長官との関係で言えば、現行について言えば官房長官の事務統括の背景にして、事実上官房長官の下に担当大臣が置かれているわけですけれども、法改正後において、官房長官以外で感染症危機管理を担当する大臣というのを置くことがあるのかどうか、先にも質問がありましたけれども、その点に改めてお答えいただけますか。後藤大臣のお答えを。ご指摘のいわゆる内閣の担当大臣は、内閣全体として取り組むべき重要政策課題について、内閣法第3条第2項に規定する国務大臣として、総理の判断により置かれるものでありまして、感染症危機管理を担当する大臣についても、そのときの総理において必要性を判断するものであります。仮に、内閣感染症危機管理統括庁に係る事務を担当する大臣が置かれる場合、当該担当大臣が具体的に担う事務の範囲や内容にもよりますけれども、内閣官房長官による官房長官の事務統括権の下で、感染症危機の対応に係る行政各部の統一保持に係る企画立案、総合調整を、内閣を構成する国務大臣としての立場で担当し、内閣感染症危機管理官、これは内閣官房副長官ですが、統括庁の庁務に関して内閣官房長官を助けるに際して、総理から指示を受けた事務の遂行上、必要な範囲内で、担当大臣も管理官から必要な補助を受けることになるということになります。塩川君。 ですから、現行で官房長官の事務統括権の下で担当大臣が仕事を行うと、それは法改正の後、総理の判断で担当大臣が置かれた場合についても、同様に官房長官の事務統括権の下で担当大臣が、総合調整の権限などを発表する。その下に統括庁が置かれていく、その補助を受けるという関係です。その場合に、先ほどありましたけれども、内閣官政省機関理官、内閣官房副長官の当て職になっていますけれども、それが政務か事務科というのは、今の段階で決まっているものではないということですかね。後藤大臣。 おっしゃるとおりです。塩川君。 機関理官房についても同様に、官房副長官の当て職ですけれども、内政担当と決めているわけではない。後藤大臣。 これも紙面によるもので、今決まっているわけではありません。塩川君。 ただ、外政とかという話には当然ならないと思いますし、機関理になるということもあり得るということですか。後藤大臣。 あくまで法律上の話として、任命を総理大臣が決定をするということであります。塩川君。 基本は担当大臣の位置づけもの、原稿の仕組みに則ってということですから、そういう意味では副長官房は内政担当ということで、想定されるということでいうと、この指揮命令のラインで言えば、原稿の場合でも法改正の場合でも、総理があって官房長官があって副長官房の、こういうラインというのは、原稿の場合でも法改正の場合でも変わらないということじゃないですか。

6:47:55

後藤大臣。

6:47:57

基本的に日本の内閣制度の前提のもとで、総合調整機能をどういうふうに効果的に、そして最も効率よく動かしていくかという制度の中で知恵を出して、危機管理機能、司令塔機能を果たしていこうということでありますから、そういう意味においては、総合調整の枠組みであるという御指摘は当たっているというふうに思いますけれども、ただそれを通常の副長官、副長官房という分担のラインから独立して話して、それを一つの統括庁という形の縦のラインにしっかりと権限を分けて、そしてそこに付加的に情報を連結するような仕組み、厚生労働省の幹線部や、また日本版CDCのようなものをつけ、またそれを結びつけるような結節点となる当て職ではありますけれども、役職者をかませることで各省の調整をしっかりとできる、そういう形の司令塔機能をつくるという趣旨であります。

6:49:21

氷川君。

6:49:22

ラインで基本同じですという話でした。この改正法でも、基本その副長官も当て職ですよ。副長官法も当て職ですから、現行事実上というところを当て職にしているという点でいえば、ラインの線での対応そのものに基本変わりがない。その際に総合調整機能を発揮というのは、当然政府としていれば、現行でも総合調整機能を発揮しているという判断だと思うんです。その場合に、この法改正しないと、総合調整の権限機能を発揮できないということにはならないと思うんですが。

6:49:59

後藤大臣。

6:50:01

きちんとした独立機能を発揮して、一般の内閣官房の仕事とは別の総合調整として、しっかりと危機管理を行っていく。そしてその権限を明確にして、内閣官房副長官、そして副長官法というのは、そういう意味においては、政治的な判断、あるいは影響力、そして要の力というのは非常に強いわけで、そこに行政をうまく運用できる人と、そしてもう一つ言えば、危機感染症のプロである、医療や感染症に詳しい人たちをくっつけながら、集中的に総合調整の企画立案をしていくための組織を明確にするという意味で、ないときと、これを作って、しっかりと常時からスタッフをつけて、常時から感染症対策を独立して、しっかりと作り、計画を作り、そして横演習をして対応をしていくということで、感染症に対する危機管理対応能力は高まるというふうに考えます。以前からも新型インフルエンザの対策室というのは当然あったわけですよ、平時でも。その意味ではその平時で置かれていたというのが、分室という格好であったわけで、それとの違いもわかりませんし、LINEとしても基本は同じ線を確保するといった場合に、何が変わるのかというところについての説明としては、納得がいくものではありません。そのことを申し上げて、結局この前お聞きしましたように、総理が長と言っちゃったから、統括庁をつけるということになるのか、ということが問われているのではないかと思います。その上で、コロナ担当大臣として、総合調整の権限を担っております後藤大臣ですので、この後のご留意見直しに関する質問についても、ぜひ真摯にお答えいただきたいと思っております。それで、ご留意以降に伴う問題点についてなんですけれども、厚生科学審議会感染症部会の1月27日の新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけについての文書では、諸外国と比べて感染者数、死亡者数を抑えてきた。発生初期と比較をして重症度が低下をしたので、感染法上の試験制限に見合った国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある状態とは考えられないことから、新型インフルエンザと感染症に該当しない、ご留意感染症に位置づけるべきとしました。そこで大臣にお尋ねしますが、コロナについては、発生初期と比較をして重症度が低下をしたこのことが、新型インフルエンザと感染症に該当しない、ご留意感染症に位置づけることにした理由なんでしょうか。

6:53:21

鳥井審議官

6:53:32

お答えいたします。新型コロナの感染法上の位置づけの見直しに関してでございますが、これは11月の臨時国会において、感染症法上の位置づけについて、速やかに検討することと修正されたこと、また感染症法上の各種措置は、必要最小限の措置とされていることに加えまして、オミクロン株については、感染力は非常に強いものの、重症度が低下しているといった評価、専門家の方々の評価、こういったものを、総合的に勘案をいたしまして、5月4日からご留意感染症に位置づけることに決定したものでございます。

6:54:17

塩川君

6:54:18

総合的に勘案というふうにおっしゃいましたけれども、その要素としては、もちろん強制的な手段を最小化をするという観点は重要だと思います。併せて感染症の影響について言えば、やはり発生初期と比較をした重症度が低下をしたということが、位置づけを変更する理由として挙げられているわけです。大臣にお聞きしたいのですが、この新型コロナウイルス感染症というのは、感染力が高い。そのことによって、今非常に死亡者数も際立って多くなっています。後遺症も重いという特徴もありますし、感染時期の季節性もありません。変異も大きいということになると、このコロナは、いわゆる語類相当の季節性インフルエンザと同じ扱いにはできないんじゃないかと思うんですが、その点は大臣はどのように受け止めておられますか。

6:55:17

大臣

6:55:18

総合調整機能を総合調整している。感染症法の位置づけのことでございますので、私から答弁させていただきます。先ほども申し上げましたとおり、新型コロナにつきましては、専門家による病原性感染力等の評価を踏まえて、総合的に判断をしたものでございます。これは、先ほどお答弁したとおりでございます。ただしながら、ご指摘の感染症部会の取りまとめにおいても指摘されておりますとおり、新型コロナは、1年を通じて複数回の流行があるということ、それから多くの感染者や死亡者が発生していることなど、これはこの疾病固有の特徴や社会へのインパクトというものは有します。そのため、この位置づけの変更に伴います医療体制など、さまざまな政策措置の対応については、医療現場の混乱等を回避するためにも必要となる感染対策や準備、これは必要で、これを講じつつ、国民の安心を確保しながら、段階的な移行を行うことといたしております。

6:56:35

塩川君。

6:56:37

今、紹介もありましたが、感染症部会でも、コロナは1年を通じて複数回の流行があり、多くの感染者や死亡者が発生していることなど、他の5類感染症と異なる特徴や社会へのインパクトを有すると述べております。アドバイザリーボードへの提出資料の、斉藤先生提出資料などでも、インフルエンザによる死亡者数は年間3000人程度だが、コロナの死亡者数は2022年既に3万6000人以上に達すると述べているように、大半の死亡者数が多くなっているというのが特徴の一つであります。そういうのを踏まえて、医療提供体制などの対策を講ずることが必要だということも、先ほど答弁で述べたところです。実際の死亡者数について確認をしたいのですが、コロナの感染について波があるわけですけれども、この波ごとでどのぐらいの死亡者数があったのかについて、御説明をいただけますか。

6:57:41

取締審議官

6:57:43

お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症の死亡者数でございますけれども、各都道府県の公表情報を収集し取りまとめた上での公表したベースで申し上げます。政府として第何波という定義、あるいはその期間は定義していないわけでございますけれども、基本的に1日あたりの陽性者数が最大になった月の前後1ヶ月を含む3ヶ月を1つの波として仮定して、集計を指定したところの死亡者数で申し上げますと、2021年春のいわゆる第4波は5,617人、2021年夏のいわゆる第5波は2,865人、2022年の冬の第6波、いわゆる第6波は9,796人、それから昨年の2022年夏の第7波は1万3,522人、第8波、2022年の11月から本年1月までで集計をしますと、2万1,432人という数字となってございます。

6:59:00

塩川君

6:59:01

資料を配布いたしました。左側に新型コロナウイルスによる死亡者数ということで、各波ごとの数字、今のと若干ちょっと取る期間が違うものですから、数字としての不正をありますけれども、傾向としては、答弁があったものと同じ値に、沿ったグラフになっております。ですから、やはり第6波のオミクロン株以降に急速に死亡者数が増えている。これは前提が感染力が非常に強いということがあるわけですけれども、そういった点で大きく5,000人台の死亡者数が、第7波では8,000を超えるような、また第8波では2万を超えるような死亡者数になっているというのは極めて重大であります。さらには70歳以上の死亡者数というのが全体の9割を占めるような、そういう点でも高齢者における感染の拡大とともに死亡者数が増加をしているといった事態は、深刻に受け止めることが必要だと考えております。大臣にお尋ねいたします。このように波ごとで見ても、死亡者数が大きく増加をしております。今後もどうなるのかという心配も当然起こるわけであります。このような死亡者数の増加について、大臣はどのように受け止めておられますか。

7:00:30

後藤大臣。

7:00:32

新型コロナの死亡者数については、多くの国々と比較しても、日本における人口当たりの累積感染者数、死亡者数は、他の先進国に比べて低く抑えられてきたところでありますけれども、先月2月の厚生労働省アドバイザリーボードにおいて、第8波における死亡者数の増加について、感染者のうち80代以上の高齢者の占める割合が高いことや、新型コロナによるウイルス感染をきっかけとする併発疾患や、合併症の増悪による死亡する高齢者が増加したこと、冬場は併発疾患や合併症の悪化する時期であること等の要因があると、指摘されているものと承知をいたしております。これまで政府としては、国民の命と暮らしを最優先で守る観点から、科学的知見やエビデンスを重視して、新型コロナ対策に最大限取り組んできたところでありますけれども、今後も死亡者数の動向を注視しながら、政府一体となり、死亡者数をできる限り抑えられるように、感染症対策を推進してまいりたいと思っております。死亡者数の増加の数字の大きいことについては、私自身も大変深く受け止めているところです。

7:02:04

塩川君。

7:02:05

ですから、オミクロン株で昨年ずっと死亡者数が急増しているといった場合に、今は落ち着いているかもしれないけれども、次の波が来たらどうなるのかと、同じように大きな感染が広がり、またそれに伴って死亡者数が増加をするという、そういう危惧があるわけですけれども、その点については、大臣どのように受け止めておられるでしょうか。

7:02:28

後藤大臣。

7:02:34

新型コロナウイルスも、これまでデルタ株、またオミクロン株、オミクロン株でも変異によりまして株が変わってくる、そういう中において特徴もいろいろ変わってまいります。そうしたことに対して、やっぱり丁寧にしっかりと対応していく、これは医療提供体制にしても、あるいはワクチンの体制にしても、そうしたことをきちっと対応していけるような、そういう政府の対策が必要だというふうに思いますし、国民の皆さんと一体となって、理解をしあえる形で、しっかりとしたリスクマネジメントを行っていく必要がある。そうした機能をしっかりと、今後、指令等機能を高める中で、平時からの準備も進めることで、危機に際して、対応力を高めるようにしていきたいと考えています。委員長よろしいでしょうか。はい。

7:03:49

塩川君。

7:03:51

はい。えー、この間の死亡者数が増加をし、第8波では過去最多になっております。その点で、この5例目の見直しにあたって、このように死亡者数が過去最多になったということは、考慮されなかったのでしょうか。その点について教えていただけますか。

7:04:18

鳥井審議官。

7:04:37

お答え申し上げます。先ほどの新型コロナの感染症法上の位置づけについて見直したということの説明の中で、専門家から病原性、感染力、変異の可能性等の評価を、感染状況等の評価をいただいて、それを総合的に判断したところでございますが、その感染力、感染状況等の評価の中には、死亡者数についての評価も含めて判断されているものと理解しております。

7:05:12

塩川君。

7:05:13

死亡者数についての評価をして判断しているということですけれども、それを踏まえてどうするということを言っているのでしょうか。

7:05:21

(質問者) 当面者は?

7:05:33

知事 鳥井審議官。

7:05:35

(質問者) 先ほども申し上げましたとおり、第8波における死亡者数につきましては、感染者数が増加しておりまして、結果として基礎疾患の悪化等により亡くなられたケースが多くなっていることは事実でございます。今後は、先ほど申しましたとおり、移行につきましては、段階的な措置を講じるということに合わせて、発生する多くの患者に適切に対応できるように、幅広い医療機関で対応できる体制にシフトしていくと、ともに引き続き重症悪化リスクのある高齢者等に重点を置いた対応、これを行っていくことが必要と考えております。

7:06:38

塩川君。

7:06:41

そもそもこの間、死亡者数が大幅に増加をしたということはなぜなのか。何でこんなに大幅に死亡者数が増加をしたのか。そこについてはどういうふうに考えているのですか。

7:06:55

鳥井審議官。

7:07:08

お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、オミクロン株の感染力が強いことから感染力が増加しておりまして、結果として亡くなられるケースが多いということなので、今後は発生する多くの患者に適切に対応できるような体制にシフトしていくと、ともに高齢者等に重点を置いた対応を行っていくことが必要と考えております。

7:07:52

塩川君。

7:07:54

感染力が強くて、その結果として重症度が下がったとしても死亡者数が増えたという、それは結果の話であって、そもそもこんなふうに死亡者が増えないために必要な手だてを取らなくちゃいけなかったのに、そうならなかったのはなぜなのかということを聞いているんですよ。

7:08:20

鳥井審議官。

7:08:24

お答え申し上げます。今回の新型コロナの対応におきましては、これまでも死亡者数の増加が見られておりましたので、今後もそうですけれども、これまでもウイルスの特性を踏まえまして、重症者に重点を置いた対策を進めてきておりましたので、それは引き続き今後もしっかりやっていきたいと思います。

7:09:15

塩川君。

7:09:18

いやだから、だからそれは対策として今後の話を言っているのかもしれないんだけれども、この間何でこんなに死亡者数が増えてきたのかと、その理由は何なのかと、いや感染者数が増えて死亡者数が増えたと、でもその死亡者数を抑えるために必要な手立てを取らなかったというところに問題があるんじゃないですか。その点はどうなんですか。

7:09:45

塩川君。

7:09:51

塩川君ではない。参考人ね。はいはい。

7:09:55

鳥井審議官。

7:09:58

86かけないでください。私が答えてもいいですか。お答え申し上げます。アドバイザリーボードにおける議論で専門家によりますと、やはり全体都市、2020年度の初頭以降に、オミクロン株の特性等から全体都市のうち私立は、オミクロン株以前よりも低下しているけれども、死亡者数の実数は増加しているということでございます。この原因としては、やはり感染者数の増加が大きく関与しているということが考えられます。たとえ知事率が低下いたしましても、感染者数が圧倒的に増加してしまえば、死亡率が増加するわけでございます。従いまして、私どもといたしましては、感染対策を、基本的な感染対策を進めることはもちろんですけれども、高齢者、死亡者、私立での死亡者、こういったところでの対策に重点を置いて、対策を講じてきたところでございますし、これからもその必要があると考えております。

7:11:25

塩川君。

7:11:26

いや、高齢者に重点を置いてきた結果がこれなんですよ。圧倒的に高齢者が亡くなっているんですよ。何でこんな事態になったのかを聞いているんですよ。((( 音楽 )))

7:12:02

鳥井審議官。

7:12:15

お答え申し上げます。高齢者の施設数が、死亡者数が増えているかというところでございますけれども、これも専門家の、アドバイザリーボードの専門家の議論の中では、施設等でスタッフや高齢者の感染者数が増加しておりますので、高齢者数施設でリスクの高い方がいらっしゃって、死亡者数の増加につながりやすいということがございます。これに関しましては、かねてよりクラスターが多く発生してきたという経緯も踏まえて、配慮者に重点を置いて、いろいろな感染対策の研修をやりますとか、施設整備等の支援をやるとか、そういった対策を引き続き取っているところでございまして、これは引き続きしっかりと取ってまいる必要があると考えております。答えていないんですけれども、今、施設の話をやりました。施設内療養が非常に増える、止め置きが大きく増えていると、そういう中で施設内で亡くなられた方って大変いるわけですよ。そういう点でも、医療提供体制が間に合っていないという状況があったというのが大前提じゃないですか。医療提供体制を本当に医者に送ることができないという中で、施設内で亡くなられた方も多数いらっしゃったということもあるわけですし、在宅の方もそういう状況がいらっしゃったわけです。そういった医療提供体制を適切に確保することが必要であるにもかかわらず、今度、この5月8日以降については、この医療機関への財政支援措置を見直すという話であります。死亡者数を減らすためには、医療機関の受入体制の拡充が必要なのに、ご類見直しに伴って、医療機関への病床確保量は減らすんじゃないでしょうか。また、入院に関する診療報酬も引き下げるというのが、政府がやろうとしていることじゃありませんか。これでちゃんと医療提供体制を確保できると言えるのか。

7:14:17

大坪審議官。

7:14:22

お答え申し上げます。お尋ねのありました医療機関への財政支援、その中で、例えば病床確保量、これは令和の2年4月からずっと措置をしてまいっております。これは確保したコロナ病床に患者が入れば、診療報酬が払われますし、入院されていない患者は病床確保量を払う、こういう形でやってまいっております。今般ご類にあたりまして、診療報酬の確保を参考にしながら、患者様が実際に受け入れた場合と、おおむね同等の水準の収入になるように、診療報酬と同等の水準になるように、これまで診療報酬の引き上げに合わせて引き上げてきたところでありますので、そういったところ、診療報酬の見直しを踏まえて見直しをすることとしております。具体的には業務や人員に係る体制、こういったものを踏まえたことを見直しをしているところであります。ただ、先生がおっしゃいますように、ゴールAの見直しに伴いまして、医療機関への財政支援、こういったもののほかに受入体制を拡充するためには、さまざまな施策が必要だと思っておりまして、これまでもある意地にわたって、医療機関とよく相談をしながら必要な施策について、今般取りまとめをさせていただいております。具体的には、感染対策に係る設備整備、こういったものの補助金、これは継続していくこととしております。また、診療の指針ですとか感染対策、こういったものについてもアップデートされた情報が欲しいと、こういったことにも対応することにしております。また、医療機関間での調整となるような入院調整、これも負担が大きいということを聞いておりますので、同府県の取組、実情に応じて、当面の間、残すこと、こういったことで、医療機関のお声を聞きながら、必要な施策というものを検討しているところであります。

7:16:08

塩川君。

7:16:10

この入院外来の診療報酬の特例加算や病床確保料などの公的支援を段階的に縮小、廃止するんですよ。これまでの支援策を半分に減らして、そこに若干の加算をするだけで、増やす措置ではありません。新たにこれで担い手が添える根拠はないわけで、医療機関への公的支援が縮小すれば、かえって医療の担い手が減ることは明らかで、高齢者施設、在宅療養の検査、医療支援、重大な危惧が生じる。こういうことを在所支援交代はきっぱりとやめるべきだということを申し上げて、質問を終わります。

7:16:50

(無音声)

7:17:09

次に尾形倫太郎君。

7:17:11

はい。30分よろしくお願いいたします。まず内閣法の所掌事項の追加について質問しようと思ったんですけれども、どうも、やってくれないんですよね。いろいろ、中性協議も終えていただけないということで、多分やる気がないんだろうと思いますが、これ本当にひどい規定でして、こんなものがほいほい通るということ自体、もう与党の法案審査がどうなっているのかと、むしろそう思いたくなるぐらいでありまして、こんなものを絶対通しちゃいけないということをもう言った上で、次の質問に移りたいと思います。権限関係についてなんですけれども、この法律が成立した後ですね、もう一度、前回聞いたのと同じことを聞きたいんですけれども、政府対策本部における副本部長たる新型インフルエンザ等対策特別措置法に関する事務を担当する国務大臣というのは、引き続き後藤大臣が担うのか、

7:18:07

それとも官房長官が担うことになるのか、いずれでしょうか。大臣。

7:18:13

後藤大臣。

7:18:15

特措法上、政府対策本部の副本部長は、国務大臣をもって当てると規定されております。現在の政府対策本部の副本部長については、本部の設置について定める閣議決定の中で、具体的に内閣官房長官、厚生労働大臣とともに、新型インフルエンザ特措法に関する事務を担当する国務大臣を副本部長に当てる旨を定めています。今回の特措法改正案を成立させていただきまして、施行した後に政府対策本部が新たに設置される場合には、その時々の状況に応じて、いかなる国務大臣を副本部長に当てるかを判断の上、本部の設置に係る閣議決定の中で、副本部長を定めることになるものと考えられます。なお、特措法に関する事務を担当する国務大臣を置くのかどうか、置くとしてどのような担務と兼ねるのか等については、特命総理において必要性を判断することになるものと考えています。

7:19:24

尾形君。

7:19:25

その時に、先ほど後藤大臣が言われた説明、今も官房長官の内閣官房の指揮統括権に基づいて、その範囲内で総理の指示に基づいて現在もやっているということなんですが、そういう緩やかな仕組みでやっていたんですけれども、今後、ラインがガチッとしちゃうわけですよ。危機管理統括庁ということで、官房長官、副長官、副長官補ということでラインが明確になり、その危機管理官は内閣官房長官の命を受け、助けるということになっているわけで、そうなったときに、官房長官以外の国務大臣、例えば後藤大臣が事務を担当する大臣として任命されたとしても、横入りするだけなんですよね。権限がなくて、指揮命令権限がなくて、場合によっては、これ、私が今後藤大臣をそう思っているということではないという前提で質問しますけれども、邪魔な存在になるんですよね。

7:20:27

そういうことになりませんかね、大臣。

7:20:30

後藤大臣。

7:20:32

総合調整機能を担当する国務大臣ですから、現在においても本来の内閣府法に基づく権限を持つ大臣、そうしたものの仕事を横断的に調整する、あるいはトータルとしての政策の企画立案、重要政策事項の企画立案をする担当大臣です。そういう形の任務として、統括庁の仕事を助けるという意味で任務を果たすということが必要であるというふうに、総理が判断される状況であれば、総理は任命されるでしょうし、そうでなければ任命されないということだと思います。

7:21:20

小片君。

7:21:21

そのときに官房長官とコロナ担当省の意見が食い違うとき、どちらが優先するんですか、大臣。

7:21:30

後藤大臣。

7:21:33

基本的に、今でも、例えば最終的には、今の日本の内閣府というのは、総理大臣が、各大臣の意見が相違した場合、そういった場合について言えば、そういうことになると思いますけれども、いずれにしても、内閣官房の事務を統括するのは、これは官房長官でありますので、官房長官と、そして総理官房長官と、そういう縦のラインに並びながら仕事をするということであれば、それは適切な仕事の分担をしていくということに置かれた場合にはなると思います。

7:22:22

小片君。

7:22:23

最後に全て総理の支配で決めるというのであれば、何でもそうなのでありまして、あまり指揮命令系統の一元化ということの観点から、全ての最後の支配をするのが総理だというのは、これは体制の組み方としてはよくないというふうに思いますし、この仕組みが、私、どう考えてもうまくいくように思えないんですよね。無理して継ぎ木をしたので、無理して継ぎ木をしたので、辻褄を合わせようとすると合わなくなってしまったというのが現状ではないかと思いますが、大体何を考えておられるかわかりましたので、次の質問に移りたいと思います。次は少し実務的な話でして、法律の内容に即して質問させていただきたいと思います。前回も質問しました都道府県知事と政令指定都市との関係なんですが、ちょっと私の地元の話をさせてください。令和2年5月、コロナ禍のかなり初期の段階ですけれども、全国で東京都と福岡県北九州市のみで感染拡大した時期がありました。あれを第二波と呼ぶかどうかというのは、いろいろ争いがあると思いますが、その際ですね、我が市は福岡県に対して、県全体で医療のフェーズを判断するのではなく、地域単位でフェーズを判断するように求めました。なぜかというと、県全体で慣らしてみると、感染者の数が平均で慣らしてみると、それほど多くなかったんですね。ただ、うちの町だけどんと多かったというので、だからうちの町だけでフェーズを上げてくれと、人のリソースとかお金の問題とかがあるので上げてくれと頼んだんだけども、福岡県からは応じてもらえませんでした。そして今回改正法の中で、市町村から県知事に対して応援を求めるという規定が入ってきています。改正法第26条の4でありますけども、こういう事例で、医療のフェーズをうちの町だけ上げてくれというふうに依頼する行為は、この改正法第26条の4における応援に該当するでしょうか。これは内閣官房ですかね、大臣ですかね。大臣よろしいですか。

7:24:21

後藤大臣。

7:24:23

特措法に規定される応援は、都道府県の知事または市町村の町その他の執行機関が、当該地方公共団体の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するために必要があると認めるときに、都道府県知事総合官、市町村長総合官、または市町村長から都道府県知事に対して求めることができるものとなっています。この応援とは、人員や専門知事の不足等により、当該応援を求める地方公共団体の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の実施が困難な場合に応援を求めた地方公共団体の職員を受け入れ、応援を求めた地方公共団体の指揮責任において事務を実施させるものであります。ご指摘のような都道府県の医療フェーズの判断について市町村が要望を行うといった事例は、特措法上の応援に該当しないものと考えています。

7:25:27

尾形君。

7:25:28

はい、わかりました。なかなか難しいですね。事情はよくわかりました。そういう解釈なんですね。続きまして、休業要請の話についてお伺いをしたいと思います。皆様方、3年前です。令和2年ですから。令和2年に休業要請を出したときですね、多分気づいている方、あまり多くないと思いますが、休業要請を出したときの、最初の東京都が出したときにですね、あれは緊急事態の部分にある休業要請の規定ではありませんでした。休業要請の規定、緊急事態のところに書いてありますけれども、あれ第45条の2項なんですけれども、最初小池知事と西村大臣で協議した後、何が、何の規定によって行われたかというと、第24条の9項で行われております。これは単に新型インフルエンザ等が発生したときの一般的な協力要請規定にすぎません。こんなもので休業要請を出すというのは、私は良くないと思います。きちっとした法的な根拠を持ってですね、単なる新型インフルエンザが発生したときの発生だけですよ。まん延でも緊急事態でもなくて、発生したときの一般的な協力要請の規定だけに基づいて、日本は休業要請を出しているんですね。これを出したものはもうしょうがないと思うけれども、今後こういうことをやらせるべきではないというふうに思いますが、大臣いかがですか。

7:26:58

後藤大臣。

7:27:00

今、委員が御指摘のように、緊急事態宣言下における特措法に基づく事業者等に対する時短休業要請等に係る根拠規定は、24条第9項と45条第2項があります。24条第9項は、緊急事態宣言下も含めて、政府対策本部が設置されている間において、その時々の感染の状況に応じて、新型インフルエンザ等の対策の実施に関し、必要であるという条件の下で、休業要請等も含めて、幅広い内容の協力の要請をすることができます。45条第2項は、緊急事態宣言下において、多数の者が利用する施設の管理者に対して、使用制限等を要請することができ、要請に応じない場合の命令や過料といった強制力を伴う。したがって、緊急事態宣言下において、第24条第9項に基づき事業者等に対して、休業要請等を行うことは排除されておらず、法律上の問題はないものというふうに考えられます。特措法に基づき要請等を行う場合に、国民の自由と権利に加えられる制限は、必要最小限のものになってはならないことから、政府としては、緊急事態宣言下において、時短休業要請を行う場合に、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を考慮し、都道府県がまず強制力を伴わない、24条第9項に基づき時短休業要請等を行うことを基本的対処方針において定めていたものでありまして、このような運用は適切だったというふうには考えております。ちょっと答弁が長くなりましたが、しかし、特措法に基づき要請等を行う場合、国民の自由と権利に加えられる制限は、必要最小限のものではなくてはならないという考え方に変わりはありませんが、一方で、まずは24条第9項に基づく要請を行い、その後45条第2項に基づく要請を行うという運用については、第24条第9項に基づく要請に従わなかった場合の命令や罰則の規定はないなど、実行性が限られるという課題はあります。このため、令和3年4月に基本的対処方針を見直しまして、緊急事態宣言下において時短休業要請を行う場合に、都道府県知事が業態等に応じ、感染リスクの程度等を考慮して、特措法24条第9項と第45条第2項のうち、適切なものを選択することを認めているというのが現状です。基本的対処方針に基づきということでしたが、実は東京で休業要請する直前に基本的対処方針を見直しているんですよね。これは要するに、出させたくない政府側と出そうとする小池知事の間でまとまらなかったので、法を曲げて解釈して、そして基本的対処方針を見直すことによってこれを実現しているわけですよ。こういうことをやっちゃだめですよ。本当にやっちゃいけないと私、別にこれ与野党で何か挙げつらいたいとかそういうこと抜きに、人の人権を制限するんですから、きちっと一般的な協力要請規定で人権制限するようなことをやっては絶対ならないと強く強調したいと思います。その上で、まん延等防止措置の中にも協力要請の規定があります。第31条の6であります。この協力要請の中には休業要請は含まれるのでしょうか。

7:30:43

後藤大臣。

7:30:46

時短要請等の措置はこの中に含まれていますが、休業要請は含まれていません。

7:30:54

尾形君。

7:30:55

つまりですね、24条の休校というのは単に発生したときの一般的な協力要請規定でこれで休業要請ができると。そして、まん延等、まん防のときには休業要請はできない。そして、緊急事態になったら命令付きで休業要請ができると。バランスの悪さがすごいんですよね。最初の発生のときの一般的な協力規定では休業要請ができるとなっていて、まん延防止等重点措置のときには協力要請の中に入らないとなっていて、そして最後45条の2項、緊急事態のときは命令までくっついてできるようになると。

7:31:35

これバランス悪くないですかね、大臣。

7:31:37

後藤大臣。

7:31:38

時短要請と休業要請という軸と、もう一つは命令や過量による強制力を伴っているかという2つの軸からできていますので、24条の9で対応する場合は強制力がない代わりに休業要請も含まれる。31条の6の場合には命令や過量というものがついている。そして45条の2の場合も命令過量がついている中で、かたや緊急事態宣言についていえば休業要請が含まれるが、31条の6についていえば休業要請は含まれないという形で、一応バランスされた仕組みにはなっていると思います。

7:32:30

小川太君。

7:32:31

聞いてわかったと思いますけれども、バランスが悪いんです。こういうのは本当に見直した方がいいと思います。見直した方が。人権を制限する行為ですから。きちっとした法的な基盤を整えるということは、私これ本当に重要だと思います。大事に強調しておきたいと思います。そして先ほど国重さんの方からも質問がありましたが、改正法第45条の3項における、これ休業命令をするときの制令、勧案事項ですね。これ何が含まれますかということを聞きましたら、先ほど国重さんの質問に対する答弁でも、これからですというような話がありました。こういった人権制限につながる命令の勧案事項を、全て政令に委ねているというのは大問題だと思います。しっかりとこの国会の場で説明していただきたいと思いますが、大臣いかがですか。

7:33:24

後藤大臣。

7:33:27

新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議において、都道府県の特措法に基づく措置について、個々の事例についての判断が、より迅速的確に行えるよう、国が適切な運用のあり方についての基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたことを踏まえて、今回の対応をいたしております。具体的には、緊急事態措置の目的を果たすために、命令発出の要件である、特に必要があると認めるときに該当するか否かを判断するにあたり、勧案すべき事項を政令に委任する規定を設けたものでありまして、これによりまして、都道府県知事が命令を行う際に、個々の事例についての判断を、より多角に行えるようになると考えています。政令に規定する具体的な勧案事項については、施行までの間にもちろん具体化していくことになるわけですが、同種の施設、業態において、新型インフルエンザ等の患者が多数発生していることなど、想定をいたしておりまして、今後、政令の内容を検討してまいりたいというふうに思っています。

7:34:47

尾形君。

7:34:49

皆さん考えてください。人権を制限するための勧案事項が国会審議の対象じゃないんですよ。とんでもないじゃないですか。案なりとも、ぜひ出していただきたい。私はこの場で宣言させていただきたいと思います。採決までに案を出していただきたい。出していただけないのであれば、他の会走りませんけど、私、ここで明確に申し上げます。採決に応じませんので私。こんな馬鹿な話はない。国民の人権を制限しようというときに、その勧案事項が国会に上がってこない。国会を馬鹿にするにも程ある。私は地元に帰って採決しました。そして人権制限をすることになる休業命令の規定については、それは後回しにしましたと。地元の方々に説明するだけの自信が私にはないです。私は地元福岡9区で選ばれた国会議員として、プライドを持ってこの場に立っています。この政令、全部ガチっとするというのは、パブリックコメントにかけるとか色々あると思うけども、出す政令の案を概要なりとも見せていただけないのであれば、他の会派は知らないけども、私については採決を拒否させていただくということを強く申し上げたいと思います。あ、委員長。左派へよろしくお願いします。

7:36:11

質疑はあれば、小片君。

7:36:13

その理事会で議論してください。いやいや、発言していいよ。今のこの政令の案について提示をいただくように、理事会で取り図っていただければと思います。後刻、理事会で協議いたします。次に質問を移したいと思います。今回、特別の交付金とかですね、色んな時代が悪くなっていたときにお金を出す仕組みがあって、最後に記載特例というのが設けられています。これも全部、政令で決めるということになっているんですが、どれぐらいの記載と、あと召喚の条件ってどういうふうになっているんでしょうか。この仕組みはですね、災害対応とか、武力事態における国民保護法とかで、同じような仕組みがあると聞いております。総務省、いかがでございますでしょうか。

7:37:05

総務省的井審議官。

7:37:08

お答えいたします。新型インフルエンザ等対策特別措置法におきまして、今回新設をいたします地方線特例についてでございます。基本的に感染症法に基づく病床確保等の措置につきまして、今回新設をいたします第69条の2の規定による国費の貸上げをしてもなお、残る地方負担を中心に活用いただくことを想定しているところでございます。従いまして、政令で定める、記載をすることができる地方公共団体につきましても、基本的に病床確保等の措置を行う団体を規定することを想定をいたしておりますが、具体的な政令の基地につきましては、今後検討をしてまいりたいと考えているところでございます。また、召喚の条件につきましては、今回の記載の特例に類する災害対策基本法の災害対策債の召喚の条件、これを参考にしてまた検討をさせていただきたいと、このように考えているところでございます。

7:38:15

小片君。

7:38:16

質問のれくのとき言ったじゃないですか、その数字を言ってくれと言ったではないですか。もう一度。総務省的にお答えいたします。召喚の条件につきましては、先ほど申し上げましたとおり、災害対策債の召喚の条件、4年と書いてあるものですとか、10年と書いてあるものなどもありますが、交付税措置率の対策でいいかと思います。これも災害対策基本法に基づく災害対策債の交付税措置、これを参考に今後検討してまいりたいと考えておりまして、災害対策債の管理召喚に対する交付税措置率でございますが、57%を基本としているところでございますので、こうしたことも参考にして、地方公共団体による感染症対応に支障が生じないように検討してまいりたいと考えております。

7:39:18

小片君。

7:39:19

最後に病院の機能ということについてお伺いしたいと思います。日本病院会の藍澤会長が非常に示唆的なことを言っておられまして、今回の問題点ということで、感染症法と医療法の整合性が図られていなかった、これは2類と5類の違いということがありますが、そして病院の役割の明確化と機能分担が不十分であったと、連携が進んでいなかったということ、そしてかかりつけ医院機能が十分に発揮できなかったこと、この3つを課題として挙げておられました。非常に私は少し前の論考ですけれども、勉強になりました。現在、医療法改正によって少し横のつながりとか、そういうことについて改正が行われていますが、私不十分じゃないかと思うんですね。全てが保健所経由になったことによって、医療機関間の分断が起きたことは、現在の仕組みでも解消できないのではないかと思います。その観点から、私がこれも面白いなと思ったのが、初期の段階ですけれども、静岡県が県の病院協会主導で、各病院のベッドの空き状況を把握できるとか、そういう仕組みを設けていました。こういった横の情報を共有できる仕組みというのは、ほかの県でも少しずつ広がっているということでありますが、これは全国的に制度化してはどうかと思うんですよね。そうしないと、医療機関間で、何でうちだけこんな負担が重いんだとか、そういう議論が起きると思うので、医療機関間でのベッドの埋まっている状況とかを把握できるような仕組みを、全国的に設けてはどうかと思いますが、政務官いかがですか。

7:40:53

厚労省本田大臣政務官。

7:40:58

尾形委員にお答え申し上げます。議員ご指摘のとおり、感染者、患者の入院調整において、関係者間の情報共有は重要であると考えております。これまでの新型コロナ対応におきましても、地域の実情に応じて、都道府県や、今、静岡のことをおっしゃっていただきましたが、団体においてリアルタイムで受入れ可能病床情報を、地域の医療関係者の間で共有するウェブシステムを構築したところでございます。それがG-MISなどでございます。活用した関係者間での情報共有が実施をされてきました。そこで、今後の新興感染症患者の入院調整に当たっても、地域の実情に応じ、こうした関係者間の情報共有を行う仕組みが活用されるように検討していきたいと考えております。続きまして、医療機関の病院の役割の明確化と役割分担という話でありますが、これを調べていると必ず出てくる非常にショッキングな言葉がありまして、財務省の財政審議会で、なんちゃって救世機という言葉を財務省の財政審がよく使っているんですね。救世機がその機能を果たせていない救世機の病院があるんじゃないかという示唆ではないかと思いますが、財務省にお伺いしたいと思います。なんちゃって救世機ということは、その意味を教えてください。

7:42:24

財務省中村主計局次長。

7:42:35

お答えいたします。財政審の資料におきまして、病床機能報告において、救世機病床として都道府県に報告している一方、実際には医療資源投入量が少ない低密同業しか行わない病床を指して、いわゆるかぎかっこつけてございますけれども、なんちゃって救世機と呼んでおります。財政当局といたしましては、限られた資源を有効に活用するには、医療機関機能別に分化した上で相互に連携していくこと、これが重要だと思っておりまして、こうした病床のあり方を見直しを含めまして、着実に機能分化を進めていく、これが重要だというふうに考えております。

7:43:15

大方君。

7:43:16

厚生労働省にお伺いしたい。なんちゃって救世機というのはあるというふうに思いますか。

7:43:22

本田大臣政務官。

7:43:26

お答え申し上げます。今の財務省の該当でありますと、これは病床機能報告のことでございましたけれども、我々厚労省の方では、まず地域医療構想において病床機能報告は、各医療機関が病棟単位でになっている医療機能として4つの単位に分けております。それが高度救世機、救世機、回復機、慢性機、これを自ら選択し都道府県に報告するものとしておりますので、各医療機関においては報告した機能を適切に担っていただいているものと考えております。そこで結論を申しますと、そういう病棟で管理をしておりますので、ご指摘のような分析を行う意義は乏しいのではないかというふうに考えております。

7:44:17

大方君。

7:44:18

ではその表現を使うかどうかはともかくとして、今回のコロナ禍で機能文化、そして別に私病院をつぶせとか何とかそういうことを言っているわけではなくて、機能文化と強化が必要だと思うんですけれども、そういうことの課題が顕在化したということではないかと思いますが、本田総務官いかがですか。

7:44:36

本田大臣政務官

7:45:01

厚生労働省では、中期的な人口構造の変化に伴う地域の医療ニーズに応じて、病床機能の文化連携により質の高い効率的な医療提供体制の確保を目指して地域医療構想を進めております。新型コロナ対応を通じて明らかになった地域の医療機関の役割分担等の課題への対応も含め、地域の医療の実情を踏まえ、都道府県において医療提供体制の整備に取り組むように進めてまいりたいと考えております。

7:45:35

大方君。

7:45:36

最後にあと1問だけ。かかりつけ医機能が十分に発揮できなかったということなんですけれども、なぜ機能しなかったのかということと、そもそも論として、それの一歩手前として、そもそも今回のコロナ禍というのは、かかりつけ医機能が発揮されるべきだった事案だというふうにお思いになられますでしょうか。

7:46:01

本田大臣政務官。

7:46:06

かかりつけ医機能についてのご質問と思いますけれども、今回、全社改正においてかかりつけ医機能について先生方に御審議をお願いすることとしておりまして、一般に皆様が地域の自分の医療資源にそのことをまだご存じない方がおられたのでということを。聞いていない。もう1回だけ。もう時間ないから。今回のコロナ禍はかかりつけ医機能が発揮されるべき事案だったというふうに思いますかというふうに聞いています。

7:46:43

政務官。

7:46:44

本田大臣政務官。

7:46:56

はい、本田政務官。

7:47:00

今般の新型コロナ対応における課題はかかりつけ医機能ではなく、行政による事前準備が不十分であったというふうに考えております。はい、わかりました。ありがとうございました。

7:47:18

(御静粛にお待ちください)

7:47:45

次に大石亮子君。

7:47:48

はい、令和新選組大石亮子です。今回法案で審議している新たに作りたいという内閣感染症危機管理統括庁という、それを新しく作りたいのだと。3年前のコロナ発生の初動後にできたコロナ室を発展的に解消させ、平時から奥統括庁にするということです。先週3月10日の時点で私も質疑に立ちました。本法案の要は司令塔機能だとおっしゃいますけれども、中身が伴っていないので全然駄目だと。そしてこれを作ってコロナ無策をごまかそうとする内閣自体が総授職しかないと言ったのが先週でした。そして本日の質疑でも様々な問題が指摘されたと思うんですよ。医療体制の危機というのを見据えられていますかとか、先ほども人権抑制、休業要請などが法的に書き込まれていないということが大問題ではないかという非常に危機的な、これを検証しないといけない、変えなきゃいけないという質疑が行われたんですけれども、それとのギャップはすごいと。だからふわっとした組織で次から本気出す、このような法案というのは大きな問題があると考えます。そして先週3月10日もコロナ対策の不備を共に検証してくださいと、司令塔機能になるんだとおっしゃっている内閣官房の後藤大臣が共に検証してくださいということを申し上げてきました。そして先週もその一つのケースとして、地方衛生研究所、知恵県の人員不足について質問しました。本日はさらに厚労省、総務省から提供を受けたデータで、より可視化した形で人員不足の構造問題を明らかにし、解決策を求めていきます。内閣官房の後藤大臣がPDCAを回すと、先週の質疑で計4回おっしゃっているんですけれども、やはりこのPDCAを回す機会を見せていただけなければ、全然この法案はだめだろうと考えておりますのでお願いします。おさらいになりますが、保健所とともに活動する知恵県、地方衛生研究所の機能強化については、昨年の秋、9月2日に新型コロナウイルス感染症対策本部によって、地方衛生研究所の整備が明記されましたので、共通理解になっています。そして厚労省でも今年1月19日の審議会で、基本的考えとしてこのように出されています。地方衛生研究所等において、感染初期の段階における検査体制が十分でなかったなどの課題が指摘された。これらの課題を克服できるように、必要な体制強化に向けた取組を着実に推進することが必要だと。その同じ資料の中で議論のまとめでは、知恵県の体制の抜本的な強化が必要だともあります。なので、根本的課題を抱えているというのは、共通認識として書かれているのかなと考えます。内閣官房後藤大臣も先週の質疑…。まずこのパネルの地方衛生研究所についてご説明します。パネル1をご覧ください。このグラフは、地方衛生研究所の職員数についての過去20年の職員数がどう推移してきたかのグラフです。2つありますのは、1つは国の財政措置、国が計画と言いますか、予算を措置した推移、それから右側の青い方が実数、リアルの社会、リアルの衛生研究所の職員数として実際にどうだったのかという2つのグラフになっています。1つ目の左側のピンク色の財政措置、ちょっと難しいもの、マニアックなものなんですけれども、標準団体170万人あたりの人数としてデータ提供をいただいています。170人の人口規模の自治体を標準モデルと考えて、そういった自治体の場合に地方衛生研究所の職員は国として何人措置するのが適当だと考えるよと、そのような数字で実際に措置されたものの20年のSEです。2003年から直近2021まで書きました。これ隣の実数と合わせるためです。財政措置のグラフは横並びというか右肩下がりにはなっていない。一方で実数は非常に右肩下がりになっています。これ実際の数は皆さんはお手元で資料でご覧になれますけれども、後でパネルでもお示ししますが、2003年が3598人に対して2021年、直近の統計がとれる最新の年度で3009人と、ほぼ600人下がっていると。600人この20年で実数として下がったんだよということなんですけど、これが何を意味するか。まず国の計画として非常に問題だった点として、財政措置そんなに下がってないじゃないかじゃないんですねということを言いたいんです。2009年、なぜならばこの実数を、現実にはこの実数が問題になっているからです。例えば2009年には右肩下がりに下がっている頃ですけれども、新型インフルエンザが起きたと、特措法の名前である新型インフルが起きたと。その時に非常に混乱して有識者からもこれは体制がないと、検査体制がないんだということを、その危機を指摘していましたが、国としては財政措置は変えない、増やさなかった。そして実数としては減っていったというリアルな現実があります。こういったなぜ実数が減るのかということに関して、それを全部私がこのデータだけで知ることはできないですけれども、先週から指摘しているとおりに大きく2つの問題があると思います。1つには措置している人数そのものが足りていないと。足りていないから独自に自治体でつけていたものに対して自治体が減らしているという可能性。それから交付金、交付税に溶け込んでいるので、実際には自治体の人をつける措置として、私も大阪府で公務員していましたから、あまり措置人数と関係のない理屈で減らしていくという現状があります。そういったことの複合として、国としてはこの財政措置という、横に推移しているものだけを見て減らしていないしといっても、やはりリアルな社会で、そしてその検査体制として足りないんだということを踏まえて、財政措置を決めていかなければ、結局は危機管理に備えられないんだと、そういうことを申し上げたいのです。まず厚労省に伺います。このような地域圏の実数、実数ですね、右肩下がりであったということについて、何らかその評価、右肩下がりになっている現状についてどう考えて足りているのか足りていないのか、そういう評価をされたことはありますか。

7:55:12

はい、本田大臣政務官。

7:55:28

大石委員にお答えいたします。地方衛生研究所の職員数につきましては、今ご質問されたように、この20年間減っております。これは自治体において様々な業務が増える中で、同研究所については感染症が減り、これに対する対応する業務が減ったことによると考えております。

7:55:53

大石君。

7:55:56

評価として聞きたかったのは、減りましたよね、お認めになったのですけれども、その検査体制としてどうだったのか、よかったのか、よくないのかということを評価としてお聞きしたいなという意味でした。改めて伺います。

7:56:12

本田大臣政務官。

7:56:16

こうした、お答え申し上げます。そうした今までの過程の中で、初動の対応が、検査がなかなか追いつかなかったということがございます。そこで厚労省の方でも、新型コロナ感染の拡大の保健所業務の負担軽減を図るために、まず人の方ですけれども、感染症対応業務に従事する保健師を増員する地方財政措置を講じると同時に、健康観察や生活支援などの業務について、外部委託や都道府県での業務の一元化、保健所外部からの保健師等の応援職員の仕組みである「IHEAT」、こうしたデジタル化なども含め、業務の合理化・効率化を推進してきたところでございます。さらに、今後の新型コロナウイルス感染症に備え、平時のうちから計画的な体制整備を進めるために、昨年12月に改正した「改正感染症法等」に基づき、保健所の設置自治体に対し、保健所の整備を含めた予防計画の策定や、これに対応した保健所単位での計画、健康危機対処計画の策定を求めるとともに、これらの計画策定や実施も想定し、令和5年度の地方財政措置により、感染症対応業務に従事する保健師及び保健師以外の職員を増員することとしたところでございます。

7:57:47

大石君。

7:57:49

その御説明の中で、やはり、それでは体制強化にならないなということを申し上げたいと思いますが、まず、合理化・効率化で対応しておりますというところですけれども、やはり検査体制というのは、十分な育成が必要ですから、計画的にそれこそPDCAで専門性の高い検査体制を育成していく必要があるので、外部の協力に頼って対応してきたのだという認識は誤りであると申し上げたいと思います。それから、これから財政措置をするんだという、最後の方におっしゃったのも一つは、地方衛生研究所で今年度の措置で標準団体170万人あたり2人増やすということも対策として述べられていると思いますけれども、実数として600人減ってきたということに対して150人ですから、これがなぜ足りると言えるんですか。そこを説明していただいて初めて、だからこの体制でやれるんだということになるんですけれども、それって伺ってもいいですか。通告はしていませんけれども、600人実数として減っていて、次150人措置します。でも元には全く戻っていないんですけれども、それでも足りるんだとおっしゃる何か見解をお聞きしてもよろしいですか。

7:59:10

鳥井審議官。

7:59:18

お答え申し上げます。先ほども政務官から答弁したとおり、地方衛生研究所の職員数はご指摘のとおり20年間減っておりまして、これは自治体において様々な業務が増える中で感染症の動向とかそういったことを勘案して、各自治体がそれぞれの地域の実情に応じてその業務に見合った人員体制はこれだけだということの考出をかかってきた結果であるとは理解をしております。しかしながら、こういったコロナ禍といった状況の中で、やはり地方衛生研究所における体制整備が不十分であったという指摘はやはりありますから、令和5年度の地方財政措置において全国で約150人の増員が必要だということで措置をしていただいておりまして、これは平時のうちから計画的に体制整備を地域においても行わなければいけないですとか、あるいはそういったことの業務に従事するかということを想定しておりまして、そういう事務を行う増員としては適切なものだと考えております。

8:00:36

大石垣子君。

8:00:38

適切でないということを自治体によってそれぞれ判断されてきたんだということをおっしゃるので、それはまた次のパネルで説明すると、そうじゃないんだって、国がちゃんと管理しなきゃいけないんだっていうことを次のパネルで説明したいと考えますけれども、そもそも知恵研というのは非常に大事な研究所でして、それは社会に説法とも言えるものかもしれませんけれども、今回新型コロナが起きた初動時にも国立感染研と協力してPCR検査によって正確に速やかに検査をするという、誰でもできるマニュアルという、どこの研究所でもできるマニュアルを整備して、そして実際にそれに基づいて検査をするという機関です。なので、むちゃくちゃ大事な機関であるというのは論を待ちません。ただこれは20年の歴史を遡ると非常にリストラの浮き目にあってきたと言いますか、今回みんなパンデミックで公衆衛生で大事なんだなって目覚めたわけですけど、普段は気にしないわけですよね。見えないところで働いてくれている機関なので。なのでそういったことで目の前の人気を保つために、パフォーマンスとして自治体の長官が何か公衆衛生のリストラをやることが起きたときには大変なことになるんだということ、だからここに国の関与というものが必要だろうというふうに私は訴えているわけで、今まさに厚労省の方で審議中であるこの知恵権の確実な体制の強化確保というところにおいて、私はどうしても法的に標準数、自治体に作用されずに、国としてはこの数を確保しないといけないんだというものを書き込まなきゃいけないんじゃないのかというふうに考えているわけです。それの一つの例といいますか、皆さんに大変なことが起きているなとわかっていただきたくて、パネル2を用意しました。ご覧ください。パネル2です。これは地方衛生研究所の職員数が20年かけて実数で減りましたというのをパネル1でご説明しました。どのぐらい減ったのかの減少率の比較です。全国での減少と大阪府の減少を比較しました。これは2003年を起点として、2003年と比べてどのぐらい毎年知恵権の職員がマイナス何%減になってきたのかという20年の推移を比較したものです。これ作ったのは大阪維新の二重要請の解消、これは絶対にやってはいけないんだという証拠として示しております。これは国にも大いに関係しているんだよということで、ぜひ一緒に検証していただきたいんですね。この上のグラフは全国です。全国的にも先ほどの実数からわかるようにも配置の実人位は大きく削減されてきました。割合にして2020年前と比べて一番減ったピークが2018年度、マイナス18.7%まで削減され、その状況でコロナを迎えました。今は増やしたと言っても2021年度でマイナス約16.4%、マイナスのままであると。そして全国よりもすさまじく下がっているオレンジのグラフが大阪府と。まだれを打った後にクレバスに落ち込んだようなグラフになっている。これ大阪府と言いましたけれども、具体的には大阪府と大阪市の知恵県地方衛生研究所の2016年度までは合計値です。そして2017年からは大阪府と大阪市の知恵県は2つを1つにまとめて、そして民営化手法で独法化されましたので、2017年からは1つになっていて、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所という1つになっていると。なのでこの大阪府と大阪市の知恵県の合計のデータとしております。この2つの研究所が大阪府内のかなりの人口を、多数の人口をカバーしているということで、このような比較にしております。もともと大阪府と市の知恵県は全国トップレベルの検査体制、調査分析機能を有していましたが、公衆衛生の重要性をわきまえない。知事と市長の二重行政パフォーマンスによって全国以上にむちゃくちゃ減らされたコロナ死亡者数は大阪府がワースト1を継続させていると。これは単純に知恵県をリストラしたからだけだとは言えません。しかし単純検査は外にと、この2つの知恵県を1つにして、民営化地方で外部化すると、独法化するという議論の中でも単純検査だから外に出していいんだとか、2つあるのは1つでいいんだとか、雑で誤った認識によってトータルで公衆衛生の機能がコロナ禍で発揮できなかったのは間違いありません。国に言いたいのは、証拠はこれじゃないか。国に言いたいのは、こういう開き直りを許してはいけないということですよ。国に言いたいのは、時の公衆衛生に無関心な議会与党ですとか、地方の首長ですとか、あるいは政権の誕生によって感染症法で位置づける検査が想定以上に奪われるということがあるということです。そしてこれは2017年の独法化ですけど、国は関係ないことではなくて、この独法化は国が認可しないとできませんので、全国85カ所ある地域の中でも民営化手法で独法化されたというのはこの大阪府市だけです。なので、このような問題が現実に起きていることを踏まえて、法律に標準人員数を書き込むことによって、このような暴挙を阻止するということが、国によってそうするということが必要な時期と考えます。そして今ちょうど審議もやっていることですから、いかがでしょうか。厚労省にお伺いします、まずは。

8:06:58

本田政務官

8:07:03

お答え申し上げます。まず厚労省の方では、総務省に対し、健康機器にしっかり対応できる地方衛生研究所の体制を構築するために、必要な企画立案や拡張性を行う職員の増員について要求を行い、厚生労働省としては要求通り措置を認めていただいたものと考えているわけであります。先ほどから標準団体の170万人について、ご質問もあっておりますけれども、この地方衛生研究所の業務というのは、各地方自治体の地方団体の人口規模に応じており、必要な職員数に差があるものでございます。このため、地方衛生研究所ごとに2名ずつというのは適切とは考えてはおりませんで、議員ご指摘の大阪の県でございますけれども、これはやはり保健所や地方衛生研究所の人員については様々な業務がある中で、各自治体の責任の下、地域の実情に合わせて業務に見合った人員を確保していただいていると承知をしております。こうした考えの下でありますので、引き続き自治体の声も聞きつつ、保健所や地方衛生研究所の状況を注視し、家計省庁とも連携しながら必要な支援を行ってまいりたいと考えております。

8:08:28

大石君。

8:08:29

あまり話を聞いていただいていないと思うんですよね。体制措置2名で足りないし、実数で見てくださいよという話だったので、実数で見て足りなかった。そして実数として検査の体制の拡充が必要なんだということに答えてくれていないのと、各地域で、この現状ですから、やはりこの現状を国として何とかしないといけないと考えていただかないと、ということは申し上げておきます。この問題、この人員を確保せよというふうになっていないことは遡ると、1994年に保健所運営費が一般財源化されたときに、こういうことは想定されてあってはならないという話になっていたんですけれども、国として標準的な体制を示さなかったということが大きいと考えているんですよ。これ法律に標準人員を書き込んでくださいというのは何も無茶な話を言っているわけではなくて、他の分野でそうされているものもありますよね。例えば生活保護の分野で福祉事務所で交付税での算定以外に、社会福祉法で被保護者世帯に対する生活保護の現業員、ケースワーカーの人員を標準数として定めております。同様に感染症法においても、これ検査は法定受託事務ですので、何らかの職員配置基準を検討して、それを自治体制が本当にやったのか、地方自治体が本当にやったのかということを厚労省に報告させるということぐらい必要なのではないでしょうか。生活保護のケースワーカーの標準数も大阪市は標準数すら守らないということで、2020年に公益通報を受けたり問題にはなっているので、この標準数を設けたからといって、それで完璧ではないというのはもちろん存じ上げておりますが、ただ、一定の高はめにはなりますので、ぜひこの法律の中で標準数を書き込んでいただけないでしょうか。

8:10:25

本田政務官

8:10:29

答え申し上げます。職員数や予算の基準を法定化することにつきましては、地方衛生研究所や各自治体の責任のもと、地域の実情に合わせて計画的に整備されることが重要と考えており、一律の基準を設けることは適当でないと考えております。厚労省としては、新型コロナ感染症で明らかとなった地方衛生研究所における検査体制やサーベイランス体制の強化の必要性を踏まえ、昨年12月に成立した改正地域法において、保健所・自治体に対し、地方衛生研究所の機能を確保するために必要な体制整備の責務を課すこととした上で、地域保健法の基本方針に、基本指針において、地方衛生研究所において、必要な人材確保や人材の育成、本庁と保健所との連携等のあり方についてお示しすることとしております。

8:11:25

大石君。

8:11:27

20年、30年かけて、コロナ禍もそうだし、その前からそうだし、こういう実際に起きた悲劇というものがあるのに、それを教訓化せずに危機に備えるというのはならないと思うんですよ。そもそもこの感染症対策の危機管理だけではなくて、全てにおいて危機に備えるということが、この2、30年で放棄されていると思うんですよ。具体的にはやはり検査体制もそうですけれども、人の育成には時間がかかりますし、専門性を持つためにはそこにお金をつけなきゃいけないのに、それを怠ってきた、外中化したりですとか、毒放化したり、何が起きるかというと不安定な、有機の雇用になって技術継承が怠るということは有識者にも散々指摘されてきたことです。こういったことは、これ、知恵圏のことだけではなくて、社会全体のことだと思います。一つのこの国の社会の病理だと思っています。こういったことを根本的に改めていかなければ、感染症における危機管理というのもままならないと考えています。手を挙げてくださっているんですか。ぜひ決めてください。

8:12:43

そうした感染症のものを踏まえて実施するのが、内閣感染症危機管理統括庁であると考えております。そこで、国立健康危機管理研究機構と地方衛生研究所の密接な連携をするということが、これにさらに踏まえることであるというふうに思っております。

8:13:03

大西君。

8:13:04

まとめますね。そのような説明を受けてきたけれども、こういった事例を照らしてできていないんじゃないんですか、ということを言っていたんですけれども、相変わらずそのお答えだったので、無理だなと思いましたけれども、厚労省の審議というものを見つめ、私もそこに状況が変わるように追求していきたいと思います。ありがとうございました。終わります。この際、御報告いたします。厚生労働委員会との連合審査会は、明16日木曜日午前9時から開会することとなりましたので、御了承願います。次回は来る17日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございます。

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