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衆議院 文部科学委員会

2023年03月15日(水)

3h2m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54427

【発言者】

宮内秀樹(文部科学委員長)

中曽根康隆(自由民主党・無所属の会)

鰐淵洋子(公明党)

柚木道義(立憲民主党・無所属)

荒井優(立憲民主党・無所属)

森山浩行(立憲民主党・無所属)

早坂敦(日本維新の会)

19:34

内閣提出、私立学校法の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お分かりいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、文部科学省高等教育局長池田貴國君、高等教育局、私学部長森千代志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次、これを許します。

20:17

中曽根康貴君。

20:19

中曽根康貴君。

20:21

おはようございます。自由民主党の中曽根康貴でございます。今日は、この貴重な質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。本日の議題は、私学部の改正でありますけれども、この本題に入る前に、一つ関連でお伺いしたいことがあります。個人的に非常に危惧をしている問題でありまして、まずそちらについて、文科省にお答えをいただきたいというふうに思います。私が伺いたいのは、高等教育の修学支援支援制度の期間要件の見直しについてでございます。ご案内のとおり、2020年に始まった、この高等教育の修学支援新制度、これはしっかりとした進路への意識とか、または進学意欲があれば、経済的に進学することが困難な学生でも、大学、短大、高専、専門学校に進学できる、チャンスを確保できるように設けられた、この学生個々人を支援する制度でございます。具体的に申し上げると、住民税、非課税世帯、またはそれに準ずる世帯の学生に対して、授業料、入学料の免除、減額、さらには返済不要の給付型奨学金の支給など、多くの学生にとってある意味、命綱となっている、大変重要な制度でございます。一方で、この学生がこの支援を受けるためには、その対象となる学校に進学しなければ、この支援は受けられません。どこでもいいというわけではないんですね。学校側はその対象機関となるために、定められた要件を満たしていることが条件となっております。この度、この就学支援新制度が見直されて、2024年度より、この期間要件が厳格化されることが決まりました。今回の見直しにより、就業定員の従職率の変更がありまして、直近3年度全ての就業定員の従職率が8割以上でないと対象とならないということになりました。この見直しによって、今後、本制度の対象でなくなる大学が出てくる可能性があるわけでありますし、それすなわち学生側にも大きな影響があるというふうに考えております。まずお聞きしますけれども、なぜこれ厳格化するのか、今回の見直しの目的を教えていただきたいと思います。

22:38

池田高等教育局長。

22:46

お答え申し上げます。教育未来創造会議の第一次提言では、少子化が進展する中で、地域や学生のニーズを踏まえた学部等の再編や、大学全体としての規模の抑制を図る仕組みの導入の必要性が述べられるとともに、大学の経営困難から学生を保護する観点に立って、就業定員従職率が8割以上の大学とするなどの期間要件の厳格化が提言されました。これを受け、文部科学省の有識者会議におきまして、制度設計の検討を行い、この提言の方向性に沿いながらも、同時に一定程度の定員割れがあったとしても質の高い教育を行う大学等が、就学支援新制度の対象外とならないようにするなど、要件の改正案について報告書を取りまとめたところでございます。

23:44

中村康貴君。

23:46

ありがとうございます。学校側の経営の問題、または定員割れの問題、そういったところがあるから、今回見直しがあるという話ですけれども、この就学支援新制度というのは、さっき申しましたけれども、学生個々人への支援が本来の趣旨であります。その大学の状況がどうであるかというのは、学生の責任ではありませんし、進学を希望している学生には別に何の罪もなく、関係のないことといえば、それまでであります。例えば定員に満たない学校でも、学生があの先生の下で学びたいんだとか、あの学校でしか学べない、この分野について学びたいんだ、そういった学生の選択肢を奪うことにもなりかねないんじゃないか、ということを危惧をしております。また定員割れの学校というのは、地方に多いというふうに認識をしていますけれども、この傾向がさらに進むと、地方の大学のほとんど、多くが定員割れとなって、地方でその就学支援申請度の対象となる大学というのが、国立大学だけになってしまうんじゃないか、ということも考えられます。そうなれば、当然、その地方の学生たちはですね、地方で支援を受けられる学校がないので、結局都心の学校を選ばざらを得なくなる。しかし、そもそもこの就学支援を必要としている学生たちというのは、その地域から出て、都心で暮らしながら学校に通うなんていうことは、経済的な面から見ても、そもそも難しいというふうに思います。結果として、この地域の子どもたちの進学機会を失うことになりかねますし、この高等教育の進学率が落ちればですね、当然それは国力全体の低下につながる恐れがあるんじゃないかというふうに考えております。この大学を含めた教育機関の質を上げること、これは大事ですし、安定的な経営を求めることも大事ですけれども、それというのは、このいわゆる就学支援支援制度ではなくて、他の制度で取り組むことであって、さっきも言いましたけれども、学生に特に関係のない、その大学の経営の話において、学生の将来の選択肢を奪ったり、またはその進学そのものの機会を奪うものだっては絶対にならないというふうに考えております。この制度が学生の経済的支援を狙いとするものであればですね、むしろこの期間要件は厳格するんじゃなくて、緩めたっていいぐらいのものであるかもしれないと思っております。もちろん文科省として限られた予算の中で、全力で審をしているのは従順理解をしておりますけれども、今後この新制度を見直しの開始後にですね、状況を注視していく上で、もし必要であれば、この期間要件の厳格化、これをまた見直す、そういった検討に余地があるのかどうか、お答え願いたいと思います。

26:31

池田光頭教育局長。

26:35

お答え申し上げます。今回の見直しにつきましては、先ほど申し上げたように、文部科学省に有識者会議を設置し、具体的な制度設計を検討してまいりました。この会議の報告書では、制度創設当初の想定よりも、出生数が大幅に減少するなど急速な少子化の進展により、中中期的に18歳人口が減少する中、定員充足率だけでもって対象期間とするか否かを判断する場合、委員御指摘のとおり、特に地方において、高等教育の選択肢を狭めることにつながりかねないとの指摘がございました。このため、定員充足率という現行制度の枠組みは継承しつつも、定員割れがあったとしても質の高い教育を行う大学等が、就学支援新制度の対象外にならないようにするなど、報告書においては、進学就職率や都道府県知事等の関与という新たな要素を加え、調和を図ったところでございます。改正後の要件による制度の運用は、令和6年度から行ってまいりますが、文部科学省としては、今後とも人口減少社会の中で質の高い高等教育と、全国各地における高等教育の選択肢の確保との両立を図るべく、必要に応じた期間要件の見直しも含め、この就学支援制度のみならず、高等教育行政全体で取り組んでまいりたいと考えております。

28:13

中曽根八十三君。

28:15

ありがとうございます。今、東京一極集中ということが言われていますし、地方創生というのも、ずっと政府として力を入れてやっています。いわゆる、地方創生において一番大事なのは、その地域にいかに情熱を持った若者たちが、しっかりと根差してその地域をもり上げていくか、ということだと思います。本当は自分の地域の学校へ行きたいのに、支援が受けられないから、都市に出るしかないとかですね。そういったことというのは、ただ単に文科行政のみならず、日本全体の国益を支出することになりますし、一極集中をより高めることになりますので、ぜひとも、今、局長おっしゃったですね、包括的な判断の中で、どうやったら、そのモチベーションのある優秀な生徒がですね、その地域に残って、自分の学びたいことを学べる環境を作っていけるかというのを、ぜひとも考えていただきたいというふうに思います。私立大学というのは、地方の人材養成を担うための重要な拠点としての役割も、になっております。今おっしゃった通りで、いわゆるこの定員の充足率を過度に重視してしまうとですね、そういった意味で、地域の発展とか、独創的、先進的な、せっかくやっている地域大学の取り組みというのが、台無しになってしまうこともあります。経済的な支援を必要としている学生が、安心して、自分の未来にあった学校を自由に選択できるような制度に、ぜひとも今後もしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、本題の私学法に移りたいと思います。皆様ご存知の福沢幸知先生の言葉で、私立異業という言葉があります。これは、官に頼らず、私立でできることは私立で行うことが、独立した個人を形成し、引いては独立した国家を実現できるというものであります。福沢幸知の創設した慶応義塾をはじめ、明治初期から私立学校の果たす役割というのは、極めて大きく、大変優秀な人材を世の中に輩出をしてまいりました。そして、そういった学校の創設者、またはマネージメント層、幹部たちというのは、非常に崇高な理念と明確な教育方針を持った人格者たちであったというふうに思います。一方で、時代を今に戻しますと、ここ数年、私立大学から見の不祥事がメディアを逃がせることがあります。先ほど申し上げた先人たち、教育に情熱を注いで、人材こそが日本の未来を切り拓くと信じて、我が国私立学校の礎を築いてきた人間、先人に聞けば、嘆き楽談するような事件であります。こういった不祥事のケースというのは、もしかしたら、ごく一部の大学の例外的な実証であるという見方もあります。しかし、これまで問題があるとしながらも、改正されてこなかった、この私学法が法人制度の機能不全を起こしているとも考えられるわけであります。学校法人運営によって設置した学校が、期待される教育や研究成果を十分に上げているのか、定員割れの対応をどうしているのか、または不祥事の防止など、コンプライアンスや適切なガバナンスがされているのか、この我が国の公教育を支える私立学校が、社会の信頼と支援を得て一層発展していくために、今まさに実効性のある改革を進める必要があると考えております。まず、今回の改正の背景とポイントを、大臣にお答えいただきたいと思います。

31:38

長岡文部科学大臣。

31:40

中曽根委員にお答え申し上げます。今回の改正は、我が国の公教育を支える私立学校が、社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を遂げるために、社会の要請に応えながら、自らが主体性を持って、ガバナンス改革を推進するためのものでございます。学校法人のガバナンス改革につきましては、累次の閣議決定や、元年の改正時の附帯決議等に基づきまして、これまで学校法人制度改革特別委員会等におきまして審議をいただきました。執行と監視、監督の役割の明確化、そして分離を基本的な考え方としつつ、理事、理事会、幹事及び表議員、表議会、表議院会の各権限を明確に整理をいたしまして、建設的な共同等相互建設性を確立することで、実効性のあるガバナンス構造を構築することが求められております。このような観点から、今回の改選案におきまして、大臣、初活学校法人等において、解散や合併等の基礎的変更事項については、理事会の決定とともに、表議院会の決議を要することとするほか、理事の選任・解任を行う期間を各法人の寄附行為で明確化するとともに、表議院会による理事の解任請求を認めること、そして、幹事の地位の独立性と職務の公正性の確保の観点から、幹事は表議院会が選任すること、そして、役員禁止者の幹事就任を禁止すること、また、表議院会の公正等の適切化、それから、これまでの不祥事、事案等を踏まえまして、役員等による特別配認罪等の刑事罰を新設することなど、学校法人の管理・運営制度の抜本的な改善というものを図ることとしております。

34:05

中曽根史田区君。

34:07

大臣、御丁寧な御答弁ありがとうございます。今まさに大臣の御発言の中でもあった、主体性をもってガバナンス改革をしていくと、各学校が率先して、自分たちの意思によって主体性をもってやっていくというのは非常に大事だというふうに思います。決して、押し付けられて改革をしなきゃいけないというものであっては、おそらくうまくいかないんだろうというふうに考えております。そういった中で、2021年に有識者会議がまとめたこの改革案というのは、私学団体からの強い反対意見が出て、その後、この学校法人制度改革特別委員会というのが設置をされて、今回の改正案は、当事者である私学団体と丁寧な合意形成がなされていると認識をしておりますけれども、改めて確認しますが、現場の学校側の理解が得られているものという認識でよろしいのでしょうか。

35:01

森市学部長。

35:04

お答えいたします。2001年に開催されました学校法人ガバナンス改革会議におきましては、表議会を最高監督議決期間とするなど、これまでにない全く新たな役割分担を含む改革方策を御提言いただいたところでございます。これにつきましては、私立学校制度の根幹を支えてきました見学の精神を継承するという仕組み、これが機能しなくなるのではないかという強い懸念が示されたところでございます。今回の改正は、当該会議で提言されました業務執行と監視監督の役割の明確化と分離という、その基本的な考え方は維持しつつ、見学の精神の尊重など学校法人の持つ独自性などに十分配慮し、現場への影響に考えを見た見直しを加えたものとしてございます。今回の問題提出に当たりまして、各私学団体と丁寧な意見交換を行ってきたところであり、これらの私学団体の関係者の理解が得られるものと考えてございます。

36:04

中曽根静香君

36:07

ありがとうございます。丁寧な議論を重ねてきて、私学団体の意見も踏まえつつ、かつ当初の本来の目的もしっかりと維持しているという、しっかりとした改正になっていることが分かりました。学校法人の持つ独自性、そういったものに配慮して、関係者の合意形成を丁寧に図りながら、今回は一旦これでしっかりと改正案として出ますけれども、引き続き、現場の皆さんとも意見交換をしながら、コミュニケーションをとりながら、着実に学校法人のガバナンス改革を進めていただける、そういったものにしていただきたいというふうに思います。私立学校を設置している法人といっても、その規模は様々であります。この改正法案の適用対象について、一律ではなく、規模の区分を新たに導入するというふうになっておりますけれども、先ほども話の出た、どこまでが大臣諸葛学校法人であって、どこからが知事諸葛学校法人の対象になるのか、明確な区分はどのようなものになるのか、考えを教えていただきたいと思います。

37:12

はい、森私学部長。

37:19

お答えいたします。対象となります法人の要件や基準につきましては、事業の規模や事業を行う区域について、政令で定めることとしております。他の法人制度も参考に、今後関係者の意見も伺いながら、丁寧に検討してまいりたいと思います。現時点におきましては、事業の規模といたしまして、法人の事業活動等の収入10億円、または、負債20億円以上とすること、そして事業を行う区域といたしましては、3地域以上の都道府県において学校教育活動を行っていることとし、この両方の要件や基準を目指すことを想定してございます。

37:59

中曽根八坂君。

38:01

はい、ありがとうございます。規模や区域、そういったものを鑑みてという話でありました。今の話でもありましたけれども、今後関係者の皆さんと意見交換をしながらというキーワードがありましたけれども、そこは非常に大事なものでありまして、この規模、区域を決めて、ある意味、線引きをすることも大事ですけれども、引き続きコミュニケーションをとりながら、現場に寄り添った制度にしていただきたいというふうに思います。この知事初活学校法人でもですね、全国的に展開する大規模な法人などもあると思います。こういった場合、大臣初活学校法人と同等の扱いをされるというふうになっておりますけれども、ここでも対象となる法人の要件とかですね、また基準を明確に示す必要があると思います。要するに、大臣初活法人であっても小規模もあれば、逆に知事初活であっても大規模もあると、ここら辺のですね、この要件、明確に推してあると思いますけれども、これについて教えていただきたいと思います。

39:01

森氏学部長。

39:05

お答えいたします。繰り返しになる部分もございますが、これから検討するにあたりましては、さまざまな団体のご意見を配置してまいりたいと思います。その上で、現時点で考えておりますは、まずはその事業の規模といたしまして、収入面で10億円以上であったり、負債面で20億円を超えるものであったり、そういったことを考えてございます。また、区域も大事でございまして、その広域で活動する、そういった学校法人についても対象としていく必要があろうかと思ってございます。この2つの要件をどうパラレルというか、整合をとりながら考えていくかにつきましては、先ほど申し上げましたように、関係者やまた有識者の意見などもしっかりと伺いながら、検討を進めてまいりたいと思います。

39:57

中曽根康貴君。

40:00

はい、ありがとうございます。知事所轄法人が大臣所轄法人と同じように規制や制限が行われて、これまで以上の負担が生じないように慎重な対応が必要であると思いますし、経過措置についてもできるだけ細やかに設けるなど、しっかりとした対策をぜひともお願いをしたいというふうに思います。当然、精密するわけですから、ある基準を明確にして、それが規模、区域、お金の問題、ただ、そういった中で、どうしても、線引き上はこっちなんだけど、実態はとかですね、しわ寄せがどうしても現場に来るケースも必ず出てくると思いますので、そこら辺も丁寧なコミュニケーション、意見交換を心がけていただきたいというふうに思います。続いて、理事と表議員の、検職禁止についてお伺いしたいと思います。今回、この理事や表議員の確保、これもですね、年々厳しい傾向にある中で、理事と表議員の検職禁止という規定が盛り込まれることになりました。趣旨は当然理解ができますけれども、先ほどの話にもちょっとかなりますが、小さい法人などではですね、なかなかそれぞれ、適任者の確保というのが大変になってくるような気もいたします。ここら辺について、文科省としてのお考えを教えてください。

41:16

森市学部長。

41:19

お答え申し上げます。理事と表議員の検職につきましては、自治会と表議員会の役割を明確化し、執行と監督の機能を分離するというガバナンスの基本構造を踏まえれば、検職関係を解消していくことが必要だと考えてございます。現行制度におきましては、表議員会の無事性を確保する観点から、理事を兼ねる表議員が過半数を占めることを防ぐために、表議員を自治定数の2倍の数を超える数、これを専任しなければならないとしてございます。今回、理事と表議員の検職を禁止することに伴いまして、改正後は、表議員定数は理事の定数を超えればよいとしてございます。従いまして、多くの法人におきましては、理事・検職者ではない表議員につきまして、その構成要件を満たしている限り、各法人ごとに様々な工夫が講じられるものと考えてございます。

42:17

中曽根八三角君

42:19

はい、ありがとうございます。ガバナンス強化という意味において、理事と表議員をしっかり分ける、役割を明確にする、再定義するのは非常に重要であると思いますし、これは必要なことであると思います。様々な経歴を持った外部人材が、法人の理事・表議員に加わって、その学校の教育や研究などに関する十分な情報提供がされた上で、その理事・表議員の検色がですね、反映されるような体制になれば、これまでの法人運営に大きな転換をもたらして、直面する多くの課題にも対応できる契機になるというふうに思っております。同時に、今回の改正で、表議員はこれまで以上に権限というか役割を持つことになり、すなわち責任を持つことになります。これはちょっと事前通告していないので、もしお答えできたらで構わないんですが、この権限の分配の見直しがあるわけですけれども、最終的なその権限と責任、これは誰が持つのかと。理事会、理事長、表議員と、ここはあるわけですけれども、そこら辺の整理について、もしわかればお答えいただければと思います。

43:27

森氏学部長。

43:33

お答え申し上げます。今回の改正につきましては、これまでもご答弁申し上げましたように、意思議の決定期間というものは、理事会、そして諮問的な期間として意見を言うとか、さまざまなその人事に対してチェックを行うということで、表議委員会というこの立て付けは維持してございます。その上で実際に法人運営を行っていただくわけでございますが、執行機関は理事会でございますので、その執行機関である理事会が、その最高の意思決定期間であると同時に、執行機関としてその役割、法人全体の役割を代表して果たしていくことになるかと思います。実際その理事会を創立するのは、その理事長でございますので、理事長が責任を持って法人運営に当たるということになるかと思います。

44:19

高瀬保史君。

44:22

あくまでも執行機関は理事会であって、そしてそのトップである理事長というのが最終的な責任者であるということは一つ明確にしておきたいと思います。表議員というのはあくまでもチェック機能であるということが今またわかったと思います。理事にしても、表議員にしても、結局一番大事なのは個人の資質であるというふうに思います。経営管理システムを改善したところで、最終的には人の問題であります。権力を行使できる立場の人間がしっかりそういった人間であるほど謙虚であるべきだと思いますし、こうした人々が自律的に誠実な行動をとっていくということが何よりもガバナンス的には重要なことだというふうに思っております。時間もだいぶ来ましたので、最後に一言だけ申し上げて終わりにいたしますけれども、今回の私学校の改正というのは必要な改正であることは間違いありません。一方で教育機関として学校法人が、あるいは大多数のきちんとしている法人が、その手足を押し払いすぎないようにすることも非常に重要なことであるというふうに思います。この私立学校の自主性を損ねず、先ほど話にもありましたとおり、設立の経緯や見学の精神などが尊重されることがしっかりと担保されているということが大前提となります。そしてこのたびの私学校改正においてやはり最も重要なことは、先ほどから出ているガバナンス強化も含めた組織の健全性、体制の健全化はもちろんでありますけれども、何よりもその学校で学ぶ学生たち、そういった学生たちにとって今回の改革がプラスになるということを一番肝に銘じておかなくてはいけないというふうに思っております。繰り返しになりますけれども、やはり学校側の制度を変えていく、学校の質を上げていく、学校の経営をよくしていく、こういったことはこれからのミヤになっていく学生にとっては正直関係ないことでありまして、自分たちにとってとにかく就学の機会が少しでも増える、選択肢が広がる、そういった方向になるというのが大前提のもとで、こういった学校の改革をしっかりと大人たちが、大人たちの責任においてやっていくということが大事になってくるというふうに思います。こういった不祥事のケースなどをもって、新たに焦点が当たったこういった問題で、これを契機としてしっかりとこの私学校というものが改正されて、プラスのいい方向に進むのは大歓迎でありますけれども、今申し上げたとおりですね、未来ある若者、これが一部の資質なき幹部人材であるとか、または組織体制不備の犠牲者としないためにもですね、政府には今後の状況をしっかりと推移を注視していただきたいというふうに思っております。教育全体を見てもですね、やはり日本というのは、いわゆる天然資源というものはなかなかない、海外に依存している中で、やはり人というものが最大の資源であるというふうにいわれております。今この教育というものが大きく転換しようとする中で、いかに学生たちが主体性を持って、自分の学びたいことを学んで、そして長所を伸ばし、そういった人たちがいかに自分の地域を盛り上げ、または世界で活躍するような人になるか、イノベーションを生んでくれるか、これがまさに日本の30年40年後にかかっているわけであります。そういったときに、この地方に住む学生たち、そして経済的になかなか自分では自立できないけれども、控除があれば、その自分のポテンシャルを最大限に生かせる可能性を持っている学生たちが、その機会をぜひともつかめるような、そういった冒頭の話になりますけれども、就学支援制度もそうでありますし、今回この私学校の改正によって、しっかりとこのガバナンスのきいた健全な学校で学べる、そしてそれが生徒たちのある意味マイナス影響にならないような、素晴らしい徹底した私学校の改正、学校のガバナンスというのをやっていただきたいと思います。もう残り1分になりましたのでやりますけれども、あくまでも国の将来を担う子どもたちにとって、大変重要で、そして重大であるこの改革が、速やかにかつ確実になされるよう期待をいたしまして、私の質問をいただいております。どうもありがとうございました。

49:29

次に和倪淵雄子さん。

49:31

和倪淵雄子さん。

49:33

公明党の和倪淵雄子でございます。本日は私立学校法の一部を改正する法律案につきまして、質問をさせていただきます。大臣はじめ、文科省の皆さんよろしくお願いいたします。まず法案の具体的な質問に入ります前に、私立学校の意義、果たす役割について確認をさせていただきたいと思います。私立学校の歴史を遡りますと、江戸時代、寺子らや私塾、家塾、私学などと呼ばれる民間の教育の場がつくられまして、そのころから既に多様な教育が行われております。そして明治5年、1872年に学生が交付された後、私立学校の名称が正式に用いられるようになりました。さらに戦後の教育改革の推進の中で、私学の基礎を確実にするには、学校の経営主体の健全な発達を助成し、これに公共的民主的生活を付与することが必要と考えられ、昭和24年、1949年に私立学校法が制定されております。この私立学校法によりまして、学校法人制度が創設されて現在に至っていると承知をしております。私立学校では、それぞれの金額の精神に基づきまして、個性豊かな活動が展開されており、多様な人材を輩出しております。そして今では、私立学校に在籍する学生生徒等は、その割合は、大学単大で約7割、高等学校で約3割、幼稚園で約9割を占めており、私立学校は質及び量の両面から、我が国の学校教育を支えていると思っております。また個人からしましても、私自身も私学出身でございますが、これまで学ばせていただいたこと、また経験が自分自身の土台になっていると思っております。改めまして、私立学校の意義や果たす役割について、長岡大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

51:31

長岡文部科学大臣

51:34

お答え申し上げます。私立学校は、私立学校でございますが、まずは公の性質を有する学校でありまして、国公立学校とともに、我が国の教育制度の一翼王になっていると認識をしております。その上で、私立学校では、それぞれの見学の精神に基づきまして、本当に個性豊かな活動が展開されております。我が国の学校教育の発展普及、また多様化するニーズに応じた特色ある教育研究の推進に重要な役割を果たしまして、質及び量の両面から、我が国の学校教育を支えております。こうした私立学校の果たす役割の重要性に鑑みまして、文部科学省では、私立学校の振興を重要な政策課題として位置づけております。学校法人の制度の改善でございますとか、また教育研究条件の維持向上、そして修学上の経済的負担の軽減に努めているところでございます。

52:47

割口陽子さん。

52:51

今、大臣の方からも私立学校の果たす役割を述べていただきました。ありがとうございます。私立学校がこれからも社会の信頼を得まして、発展し続けていくためにも、社会のニーズに応えることも重要であるかと思っております。今後また具体的に考えられることは、やはりこの豊かな人生を送るためのリカレント教育、こういったこともさらに求められると思いますし、またそのほか、デジタルグリーン等の成長分野を牽引していくところでも、私立大学の果たす役割も大きくなってくるかと思います。また先ほども地方創生という話がございました。こういった地方になっていく人材の輩出、これもまた大きな役割になってくると思います。いずれにしても、さらに私立学校の求められる役割、果たす使命が大きくなってくるかと思っております。その社会のニーズに応えることが大前提ではあるんですけれども、ですからそもそもこの社会、また学生から不信感を高めるようなことがあってはならない、これはもう大前提だと思っております。その上で、今回学校法人のガバナンス改革、これはもう最重要課題だと思っております。そこで、この本法案の趣旨につきまして、長岡大臣にお伺いをしたいと思っております。

54:01

長岡文部科学大臣

54:06

今回の改正は、我が国の公教育を支えます私立学校が、社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を遂げるため、社会の要請に応えつつ、自らが主体的に、そして実効性のあるガバナンス改革を推進するためのものでございます。こうした目的に向けまして、執行と監視監督の役割の明確化分離を基本的な考えとしつつ、理事、理事会、幹事及び表議員、表議委員会の権限の明確化や、専任会員の手続きを定めるとともに、幹事や、これは表議員会の理事会へのチェック機能、これの強化というところが大変重要だと思っております。学校法人の管理運営制度、これ抜本的に改正をする、改善をするということでございます。

55:07

丸淵陽子さん

55:09

ありがとうございます。この本法案につきましては、私も政務官させていただいたときから検討がなされているもので、今、いらっしゃいません、池田前副大臣も一緒に協議をさせていただいたこともございました。そうした過程の中で、学校法人ガバナンス改革会議の取りまとめた定義につきまして、私学側から様々な懸念が示されるなど、ここに来るまでに、右右曲折、様々な経緯があったと承知をしております。こういった様々な声がある中で、関係者からの意見調整をしっかりと行っていただいて、その上で最終的に現在の案に落ち着いたと承知をしております。そこで改めまして、この法案をめぐるこれまでの経緯と、検討過程の中で問題となった議論のポイント、これをお伺いしたいと思います。

55:57

堀市学部長

56:05

お答えいたします。学校法人制度につきましては、累次の法改正を経て、ガバナンスの強化を図ってまいりましたが、令和元年、私立学校法改正の際の国会の負担決議や、閣議決定されました経済財政運営と改革の基本方針におきまして、さらなる改革の必要性が示されたところでございます。これらも踏まえまして、文部科学省に設置いたしました学校法人ガバナンス改革会議において検討を進め、令和3年12月に、理事に対する監督権制を重視し、教育会を最高監督議決機関に改めるなどの提言をまとめていただきましたが、私立大学関係者をはじめ各方面から懸念が寄せられたところです。こうした状況を踏まえ、関係者の合意形成を丁寧に図るため、大学設置学校法人審議会のもとに設置しました特別委員会におきまして、私学関係者の参画を得て改めて議論を行い、学校法人の遠隔や多様性に配慮し、かつ社会の要請に十分応え得る実効性のある改革案をお求めいただき、この度の法案提出に至ったところでございます。和倫美知子さん ありがとうございます。今ご紹介もありましたけれども、当初は、表議委員会を最高監督議決機関にするという案でございました。この表議委員会を意思決定機関とする案について、なぜこの案を採用することができないのか、その理由についても確認をさせていただきたいと思います。

57:30

森氏学部長

57:37

お答えいたします。学校法人ガバナス改革会議の報告では、表議委員会を最高監督議決機関とするなど、全く新たな役割分担を含む改革方策を御提言いただいたところでございます。これにつきましては、先ほども御答弁いたしましたが、私立学校制度の根幹を支えてきた見学の精神を継承するという仕組みが機能しなくなるのではないか、との懸念が示されたところでございます。私立学校は、我が国の学校教育の発展、普及や多様化するニーズに応じた特色がある教育研究の推進に重要な役割を果たしておりますが、私立学校はそれぞれの見学の精神に基づき、個性豊かな活動を展開していることによるものであり、こうした見学の精神を尊重すべきという点が、学校法人が他の法人と大きく異なる点でございます。各学校法人における見学の精神は、資材を投じた創立者やその関係者を含む理事会メンバーにおいて受け継がれてきた背景がございます。こうした精神を有します理事会が意思決定期間として学校運営を行っているという前提があり、その前提により安定的、継続的に学校教育活動を行うことができていると承知しているところでございます。以上のような学校法人の独自性に鑑み、今回の改正におきましては、意思決定期間は理事会であり、表議委員会は諮問機関であるという基本的な枠組みは維持しつつも、表議委員会におけるチェック機能を再現・強化することとしたところでございます。割口陽子さん ありがとうございました。先ほどから御答弁いただいていますとおり、こうした検討を経て現在の法案ができあがっているところでございますが、現在の改正案におきましても、表議委員会に一部の議決権が認められているなど、表議委員会の権限がこれまでに比べてかなり強化されたものになっていると思っております。言うまでもなく、先ほども御答弁いただきましたが、私立学校の見学の精神、多様性が大変に重要でございますので、表議委員会の権限を強化するという今回の改正案によりまして、学校法人の見学の精神が損なわれるという危険性はないのか、まだそういった懸念の声もございますので、この点についてどうかお伺いをしたいと思います。

59:52

長岡文部科学大臣

59:56

今回の改正では、理事会と表議委員会の建設的な共同の実現を目指しまして、両者の意思決定権限の分配を見直すことを目的としております。これは、表議委員会が理事長や理事会へのチェック機能をしっかりと果たすべきとの考えに基づくものでありまして、従来の理事会の権限、責任を前提としながら、これに対します表議委員会による建設機能を強化することを意図するものでございます。改正後におきましても、意思決定執行機関が基本的に理事会であることには変わりはございませんし、見学の精神が脅かされるということにはならないと考えております。

1:00:45

和木口洋子さん

1:00:48

ありがとうございました。先ほどから申し上げたとおり、この学校法人の見学の精神が損なわれないか、この声を未だにいただいておりますので、今の大臣からも、この改正後においても、意思決定執行機関が基本的に理事会であることは変わりないと、見学の精神が脅かされることはないという御答弁でございましたので、改めてこの点をしっかりと関係者の皆様にも丁寧に説明、周知をしていただきたいと思っております。特にこの点が、今もいただいている講義の一つでもありますので、よろしくお願い申し上げたいと思っております。また一方で、現在の法案は、党社案と比べまして、改革が後退しすぎたのではないかという、そういった声も一方でございます。残念ながら、前回令和元年の私立学校法改正以降も、学校法人の不祥事は発生をしております。せっかく改正を行いますのに、不祥事を防止できないようであれば、全く意味がございません。今回の改革によりまして、学校法人の不祥事はしっかりと防止できるようになるのか、お伺いしたいと思います。

1:01:53

森市学部長

1:02:01

お答えいたします。これまでに生じが生じた学校法人では、不透明な理事の選任手続き、あるいは表議委員会の軽快化、あるいは内部通報や通報者保護の仕組みの未整備などが課題となってございます。今回の改正案におきましては、これらに対応するため、理事選任機関が理事を選任すること、幹事の選任を表議委員会の決議によって行うこと、表議委員会の建成機能を強化すること、役員の親族等の表議委員就任の制限をかけること、内部統制システムの整備の義務化などなど、権限が特定のものに集中することを防ぐ仕組みと同時に、執行部に対するチェックの実効性を確保する仕組み、こういったものを指定するところでございます。このような取組によりまして、不祥事の防止に資する効果的な制度を整備することができるものと考えております。割口陽子さん。ありがとうございました。繰り返しになりますが、この見学の精神が損なわれることがないようにしっかりと配慮しつつ、しかし、この社会の信頼を得ていくためには、発展し続けていくためには、この不祥事を防止することが大変に重要でございます。主体的にというお話もございますが、しっかりと主体的にこのガバナス改革が取り組めるようにしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。次に、この支店を運用のフェーズに移してまいりたいと思いますが、この改正後の私立学校法は、大臣が所轄する大学等を設置する学校法人と、都道府県知事が所轄する高校以下を設置する学校法人とで、従うべき規律内容が分かれているなど、複雑な制度設計となっているかと思っております。学校法人に必要な準備を着実に進めてもらうためにも、制度改正の現場である各学校法人や都道府県への周知・説明を丁寧に進める必要があると考えております。改正法施行までの間、今回の制度改正の趣旨や内容の周知等をどのように進めていくのか、対応また方針をお伺いしたいと思います。

1:04:12

森主学部長

1:04:14

本部大臣

1:04:16

本部大臣

1:04:18

本部大臣

1:04:20

今回の制度改正によりまして、全国全ての学校法人において寄附行為の改正や新制度の要件を踏まえた理事・表議員等に関する人事等、相当程度な作業が発生することが想定されております。新制度の効果を最大限発揮させるためには、諸葛藤である都道府県や各学校法人が今回の制度改正の趣旨や内容をしっかりと理解するとともに、学校法人が自ら率先してガバナンス改革を行っていただくことが重要だと考えております。そのため、文部科学省におきましては、正商量の制定に合わせまして、学校法人には都道府県向けの説明会の実施、あるいはモデルとなる寄附行為例の作成、そして寄附行為変更に関する個別法人相談の充実など様々な取組を積極的に行ってまいりたいと思います。今回の改正の趣旨が関係者にしっかりと伝わるよう、趣旨の徹底に努めてまいりたいと思います。

1:05:16

割口陽子さん

1:05:18

ありがとうございます。今おっしゃっていただいた通り、この新制度、効果を最大限に発揮するためにも、やはり関係者の皆様の御理解、御協力が重要になってくるかと思っております。その上で、何度も繰り返しになりますが、主体的に学生のために、また社会に貢献するという点で、しっかりとした改革が行われるように、こういった事前の準備が大事になってくるかと思います。特に個別法人相談、これも丁寧にやっていただきたいと思いますので、それぞれ大学によっても地域によっても課題はまちまちですので、御丁寧に対応していただきたいということを改めて重ねてお願い申し上げておきたいと思います。学校陣がこの社会の信頼を得まして、持続的に発展していくためには、社会の信頼に対するガバナンスを備えることが必要でありまして、そのために一定程度のガバナンス強化が必要であることは、全くそのとおりであると考えております。その意味で、本法案によるガバナンス改革は妥当な内容になっているかと思っております。他方で、ガバナンス改革自体が自己目的化することは避けなくてはならないと思っております。前回、改正時に追加された現行の私立学校法第24条にも、学校法人の責務として設置する私立学校の教育の質の向上を図るよう努めなければならないとされております。ガバナンス改革はあくまで私立学校の教育・研究の質を向上するための手段の一つにすぎないと考えております。今回のガバナンス改革の成功の鍵は、理事会、表議委員会をはじめ、学校法人運営に関わる全ての方が設置する学校の教育をより良くしようとする共通認識のもと、また学生第一この認識のもと、相互に牽制し合いながらも対立するのではなくて、共同して一体となって学校法人運営を行っていくことが何よりも重要であると思っております。教育・研究の質を向上させるための学校法人運営の鍵は、対立ではなくて、共同が重要であると考えておりますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

1:07:26

長岡文部科学大臣

1:07:30

私立学校のガバナンス改革は、他の政策手段と相まって、私立学校の教育・研究の質の向上をさせるための一つの重要な手段になるものと考えております。今回の改正におきましては、執行と監視、監督の役割を分離することを基本的な考えとしておりますが、理事会と表議員会の対立を意図するものではありません。理事会と表議員会が互いに総合に見せ合いながらも、建設的に協力して、時には議論し合い、充実した納得感のある学校法人運営を目指すものであるというものでございます。各学校法人が、こうした制度改革の趣旨をしっかりと認識しつつ、建設的な共同による適切なガバナンス改革が行われますように、文部科学省といたしましても、しっかりと取り組んでまいります。割口陽子さん ありがとうございました。今回の改革が各学校におきましても、やはり創立者の創立の原点、建学の精神、そのもとで長い素晴らしい歴史の積み重ねだと思いますが、その上で今回この改革を機に改めてその原点に帰って、大学自体も次のステップに進む上で大事な機会にもなるかと思っております。また、そう受け止めていただけるように、文科省としても、そういった環境整備も含めてお願いを申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。次に、この法案から少し視野を広げまして、私立学校振興について質問させていただきたいと思っております。現下の極めて急速な少子化の振興は、各大学における教育研究所、あるいは経営上の努力や工夫によって乗り越えることが困難なほどの経営環境の悪化をもたしかねない、深刻な状況にあるかと思います。令和4年の出生数は、速報値でご存じのとおりと思いますが、調査開始以降、最小の79万9728人となっておりまして、我が国はまさに社会機能を維持できるかどうかの瀬戸際と呼ぶべき状況に置かれております。今後、少子化の振興が我が国の教育にどのように影響を与えていくのか、現時点では正確に予測することは困難ではございますが、いずれにしましても私立学校については、今後厳しい状況に置かれていくことが想定されております。しかし、その中でも、社会のニーズをとらえて、社会で活躍する人材を育成している私立学校に対しましては、しっかりと支援をしていく必要があると考えております。その意味で、成長分野を牽引する大学構成の機能強化に向けた3,000億円の基金は、意欲ある私立在学科改革に踏み切れるような後押しになると考えております。大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

1:10:26

長岡文部科学大臣

1:10:28

デジタルグリーンなどの成長分野の人材育成は、喫緊の課題であることから、成長分野を牽引する大学構成の機能強化に向けまして、令和4年度補正予算において約3,000億円を措置し、新たに基金を創設いたしました。本事業は、複数年度にわたります継続的な支援を行う仕組みを構築することによりまして、意欲のある大学構成が成長分野において学部編成等の改革に踏み切れるように支援をするものでございます。文部科学省といたしましては、私立大学の重要性に鑑みまして、本基金によります支援を通じて、時代と社会の変化に応じて積極的にチャレンジをする私立大学をしっかりと後押しをしてまいりたいと考えております。

1:11:27

和倫口洋子さん

1:11:29

ありがとうございました。今国会も少子化対策、また子育て支援が一つの大きな議論というテーマとなっております。そういった中で、限られた人材の中で、どう育成していくか、また学生を含めてどのように活躍できる社会をつくっていくかと思ったときに、やはり私立大学の果たす役にも大きくなってまいりますし、そういった中で私立大学も、その金額の精神をもとに、さらに発展していくための支援ということで、こういったことも大事になってくるかと思います。少子化対策という観点からも、ぜひ子育て支援という観点からも、私立大学の充実ということで、しっかりと文科省としても、引き続き支援をお願いしたいと思っております。他方で、改革の意欲が不十分で、結果として定員二重則等によりまして、財務状況が悪化しているという私立大学につきましては、契約から学生を保護する観点に鑑みまして、あくまでも学生を保護する観点から、計画的な規模の縮小だったり、また自主的円滑な撤退等を求めた経営判断を促すことも必要になってくるかと思います。これは基本的にあってはならないことだと思っております。まずは学生第一に考えていかなければいけないと思っておりますが、この点につきまして、文科省の見解と今後の取組についてお伺いしたいと思っております。

1:12:52

長岡文部科学大臣

1:12:57

私立学校が定期的にその質の向上を図るためには、各学校法人が社会の変化やニーズを踏まえ、自ら経営力を強化していくことが、より一層重要になると考えております。文部科学省では、学校法人の自主的取組を促しつつ、令和元年度から新たな財務指標を設定いたしまして、直ちに経営改善が必要な法人に対しては、改善計画の策定や改善状況の確認などを行いまして、集中的にきめ細やかな指導を実施しているところでございます。また、令和4年度より経営指導を実施してもなお、経営改善が十分でない法人に対しましては、大学等の破綻により在校生が不利益を受けることがないように、計画的な給付の縮小や撤退なども含めた経営判断の検討を求めるなど、改善に向けた経営指導の強化を図ったところでございます。今後とも、傾向にある学校法人に対する経営指導の在り方につきまして、改善のための検討を行いまして、学生を保護する観点から、その取組を充実、強化をしてまいります。(小島)ありがとうございました。やはり学生の立場からしますと、自分の大学、また卒業した大学が撤退しますということは、本当に残念なことでありますし、そういった意味では、ぜひ頑張っている大学を社会全体で支えられるように、文科省としても、給付情勢をお願いしたいと思っております。人口減少、少子高齢化、これはしっかりと止めていかなければいけないのですが、ただ、それまでに少し時間もありますし、そういった意味では、文科省もしっかり注視をしていただきたいと思っております。よろしくお願い申し上げたいと思います。冒頭にも述べさせていただきましたが、私立学校は、我が国の学校教育におきまして、大変大きな役割を果たしております。なくてはならない存在になっているかと思います。こうした私立学校におきます教育の質を向上させまして、さらなる発展につなげていくためには、学校法人が一丸となって、さらには我が国の私学会全体が一丸となって取り組んでいく必要があるかと思っております。今回のガバナンス改革が私立学校の教育、研究の質の一層の向上につながるものとなるように、しっかりと制度運用していただくように、文科省としても引きずり取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。繰り返しになりますが、私立大学自体も自ら変わっていくいいチャンスにもなるかと思いますので、ぜひとも文科省も、もちろんですが、社会全体で改革ということで一緒になって取り組んでいけるような制度設計、運用をお願いしたいと思いますので、最後それを要望させていただきまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:16:21

次に、井上光雄君。

1:16:23

はい、委員長。

1:16:24

井上光雄君。

1:16:25

はい、立憲民主党の井上光雄でございます。質問を機会をいただきありがとうございます。よろしくお願いします。私学学校法改正案についてたくさん通告しておりますが、先に逆にマスクルールが月曜から緩和されている部分と、あと前回通告しながらできなかった柳福大臣の質問を先に終わらせて通告通りに入りたいと思いますので、よろしくお願いします。今朝も既に様々な報道がマスクルール緩和について報道されております。そのことも踏まえて質問をさせていただきたいと思います。4月1日、新学期、新年度に向けてということで、世の中は3月13日からマスクルール緩和。ただなかなか初日は実際、都内でも8割ぐらいの方がマスクをして、出勤あるいは登下校をされていたりといろんな報道が出ていますが、これも学校現場を中心に文科省ですから伺いたいんですが、4月1日以降は、私は今週中にも新学期、新年度に向けて現場に間に合わないので、通知を出してくれということを述べてまいりましたが、もうあさって17日にも全国の都道府委員会に通知が出ると、そういう報道も出ておりまして、ぜひお願いしたいんですが、その17日の通知を出していただけるのかも含めて、出していただける場合には、例えば3点ほど確認します。前回の質問でも、私、例えば満員電車と満員バスで世の中、あるいは業者さんの対応が違ったりすると、児童生と私の上の子もそういう形で通学するんでね、混乱するんで、このとき満員電車、満員バス、峠工事や混雑時にマスクをするのかどうなのか、あるいは下の子がですね、コロナ入学なんですよ。小1から3年間ずっと黙植、マスクをして続けてきました。これ、新年度からどうなるのか。さらにはですね、これ、卒業式、まだ今でも行われてますね。3月13日、マスクルール緩和以降、そして明後日仮に通知が出るのであれば、それ以降の卒業式、そして入学式につながっていく中で、例えば高架施設、歌ということでいえば部活などでの合唱ですね。こういったものが、ノーマスクでいいのかどうなのか、こういった点について、ぜひ全国の学生保護者の皆さん、教職員の皆さんにわかりやすくご答弁をお願いいたします。

1:18:53

長岡文部科学大臣

1:18:58

2月10日の政府対策本部決定におきまして、学校におけますマスク着用の考え方の見直しは、学校ですと4月1日から適用いたしまして、それ以降の学校教育活動の実施にあたっては、マスク着用を求めないことが基本とされたところでございます。文部科学省といたしましては、この方針を踏まえまして、円滑な意向を図る観点から、4月1日以降の新学期におけるマスク着用の考え方につきまして、改めまして教育委員会や学校等に対しまして周知することを考えております。その際、学生等、比較的感染リスクが高いとされている活動につきましては、一定の感染症対策を講じることが望ましいと考えておりまして、具体的な対策を示すなど、学校現場におきまして、安心して教育活動が実施できるように取り組んでまいりたいと考えております。そして、各学校の新年度からの対応に今、間に合うよう可能な限り速やかに、それをお示ししたいと考えております。

1:20:13

委員長 井上光雄君

1:20:15

今週中に間に合うという意味ではね、だって教育委員会から出て、学校に出て、しかも21日祝日ですから、今週中に出していただけるということでよろしいですか。

1:20:27

長岡文部科学大臣

1:20:31

各学校の新年度からの対応に間に合うよう可能な限り速やかに、お示ししたいと考えております。

1:20:40

井上光雄君

1:20:41

これ通告もしてますので、もうちょっと具体的にお答えをください。うちの子どもの例も申し上げましたが、これ、目色、通告その他もしておりますが、目色だけじゃありません。マスクを着用したい、あるいはする事情がある生徒児童さんもおられますから、そういった方は当然していただくわけですが、一方で発達段階におけるコミュニケーションの取り方、いろんな課題、弊害も出てきておりますので、その中で、皆さんもそうだと思いますよ、給食の時間って一番楽しみなんですよね。コミュニケーションの場ですよ。目色で、私も参加日に行ったときも、本当にこれ、何しろ取ったことないんですからね、これまで。3年前に入学した子どもたちは、うちの子も含めて。もう取るのが怖いというお子さんもおられる。取っても静かに目色しているという学校もある。これ目色のときはノーマスクで大丈夫になるんですか、新年度から。お願いします。

1:21:45

長岡文部科学大臣。

1:21:49

具体的なマスクの取り扱いや活動の場面ごとの留意事項につきましては、改めて教育委員会や学校等に対して周知をすることとしておりますけれども、その内容等につきましては、現在検討しているところでございます。

1:22:09

委員長、三野木充史君。

1:22:11

国会の場ですよ、委員長。各社報道していますよ、具体で。報道はされていても国会で答えていただけない。これ全国の児童、生徒、保護者、教職員に責任を持って答弁してくださいよ。給食、換気を確保し、机を向かい合わせる場合には、1メール程度空ければ目色不要ノーマスクでOKなんじゃないんですか。いかがですか。

1:22:33

長岡文部科学大臣。

1:22:37

内容等につきましては、現在検討をしているところでございます。そして、新年度からの対応、これはしっかりと間に合うように可能な限り、速やかにお示しをしてまいります。

1:22:52

委員長、三野木充史君。

1:22:54

委員長、ちょっと抗議します。各社が報道していますよ、具体的に。文科省から話が出ていなかったら、そんなものでるわけないじゃないですか。なんで国会で答弁できないんですか。これで法案室に入れません。ちょっと、抗議してください。入れないですよ、こんなの。これだけ各社が報道されているのに。テレビでも報道されていますよ。ちゃんと答弁するように指導してください。お願いします。報道が間違いなら間違いと言っていただけます。

1:23:33

長岡文部科学大臣。

1:23:40

私どもは文部科学省としては、具体的なことに関しては、検討中でございまして、各社に発表したという事実はございません。

1:23:51

委員長。

1:23:52

水道貴君。

1:23:53

これね、ひどい答弁ですよ。うちの娘はあさって卒業式ですよ。17日に通知が出るんですよ、その日に。これ、その日の卒業式、どうなるんですか。ここには、校歌でも合唱でも、もうノーマスクでOKと出てますよ。17日の卒業式ノーマスクで、いやいや、これまではマスク着用を推奨するでやってきたんですよ、13日より前は。ノーマスクでOKだと、合唱も含めて報道されてますよ。17日以降、仮に17日に通知が出たら、その日以降の卒業式、合唱ノーマスクでOKになるんですか。ご答弁ください。

1:24:31

長岡文部科学大臣。

1:24:34

今、私が申し上げたのは、4月1日以降、新学期のことでございます。もう既に3月の卒業式のことは、もう皆様方にご承知のことと思いますけれども、しっかりと対応ができると発表しておりますので、対応ができるとそう思っております。詳細にやりとりしてますので、特例扱いでこれまでは扱いが卒業式もなされてきましたが、もうこれは17日に通知がおそらく出るんでしょうけど、まさにうちの娘も卒業式で私は国会ですからいけませんが、ノーマスクで特例ではなくて卒業式で校歌斉唱も行えると、そういうことでよろしいですか。特例扱いではなくて。

1:25:22

長岡文部科学大臣。

1:25:25

お答え申し上げます。文部科学省といたしましては、4月の1日以降についてのマスクの適用範囲というものは、発表もお示しもしているわけではございません。そこで、新年度からの対応に間に合うように可能な限り速やかにお示しをしたいと、そう考えている次第でございます。

1:25:51

委員長。

1:25:52

井上一義君。

1:25:54

どういう場面で今後マスクの着用を推奨する場面があるのかといえば、まさにこれ校歌の斉唱卒業式が歌で合唱なわけですが、部活などですね、当然合唱団とか、そういう歌を合唱するケースがあるわけですね。どういうケースで今後マスク着用が推奨される場面があり得るのか。これ、昨日も通告でかなりやりとりしておりますので、新年度以降に向けてどういう場面でマスク着用を推奨し得るのか、ご答弁をお願いいたします。

1:26:38

長岡文部科学大臣。

1:26:42

学校の先生のマスクの着用につきましては、実際表情が見えづらくなるとかですね、声が聞きづらくなるとか、そういうコミュニケーションへの影響というものがありまして、大変不安心をする声があります。子どもたちに話しかける教師の表情が見えなかったり、また子どもたちに安心を与えるものというふうに、実は考えております。4月以降につきましては、学校教育活動の実施にあたりまして、マスクの着用を求めないことを基本としていることから、教師につきましても着用を求めないことが基本と考えております。そして他方でですね、新型コロナに限らずですね、やはりインフルエンザなどを含めまして、感染症が流行している場合などにおいては、マスクを着用することも考えられるところでありまして、そのような場合にはですね、地域の状況に応じてマスクの着脱を柔軟にご判断いただきたいと考えております。その上でですね、学校から児童生徒や保護者に対しまして、丁寧な説明を行いまして、そして理解を求めることが重要と考えております。そういった取り組みが可能となりますように、文部科学省といたしましても、新学期におけるマスクの着用の考え方をしっかりお示しするとともに、様々な機会を通じまして、教育委員会や学校に対する積極的な情報発信を行ってまいりたいと考えております。

1:28:21

委員長。

1:28:22

井上委員長。

1:28:23

次の答弁なんですよ、今のは。私が伺ったのはですね、大臣、それから事務方もちゃんと渡してあげてください、答弁を耳にするんだったら。今のは次の答弁なんですが、それはもう一度やります。学校の先生方のマスクの着脱、それから私がもう一つ問うてもそれまで多分ご答弁されましたけど、基本的にノーマスクになっていく流れの中で、しかし、まさにそのご家族に高齢者が同居、あるいは医療家具エッセンシャルワーカーご家族におられる、病気持ちの方がおられる、そういうお子さん生徒さんマスクされてくる、あるいはそういう生徒さんがおられるクラス、みんな友達、家に遊びに行ったり遊びに来られたりで、分かってますよ家族構成もある程度、どんな仕事をしているか、思いやりを持ってそういう時にはマスクをするように、お互いがまさに教育上ですね、思いやりを持ってそういう場面をやるようにしようよと、それを先生が率先推翻してやっていただきたいということから先生方のマスクの着脱を問ったわけですよ。コミュニケーションの問題もあるからと、あと続いていくわけですね。それは後の答弁。どういう時にマスク着用を推奨し得るのかということを問うて、その中で例示として合唱ということが一つの、まさに卒業式の校歌、聖書、国歌、聖書、あるいは合唱団、部活あります。そういう例示をいただきたいという意味で、合唱をはじめどういう場面でマスク推奨し得るのか、これについて御答弁をお願いします。

1:30:04

長岡文部科学大臣。

1:30:08

先ほどから申し上げておりますように、学校現場での円滑なマスク対策ですけれども、図りますように、具体的なマスクの取り扱いや活動の場面ごとの留意事項につきましては、改めて周知することとしております。その内容につきましては、現在検討しているところでございますので、しっかりと新年度に間に合うように、これは可能な限り、速やかにお示しをしたいと考えております。

1:30:44

井上光雄君。

1:30:46

もうちょっと誠意を持った答弁をしてください。昨日通告、あれだけやりとりしているんですから。やりとりしていますよ。合唱場面というのは、合唱団の団体も含めて、そういうところが出す方向性と、前回厚労省大臣が出てきていただいたときに、各業界団体、業種、業態、コミュニケーションをとりながら、まさにそこに、例えば学校ではマスク着用で合唱するけど、合唱団に行ったらノーマスクになるとか逆だったりすると、生徒児童混乱するから、そういうことも含めてちゃんと調整をして、今基本はノーマスクの方向に行っていると思うんですね。ですから、合唱の場合も基本的にはマスク着用が不要になる。そういう形で、ぜひ、いいのであればそう答弁してください。そうでないのであれば、そのようなお答えください。

1:31:41

中岡文部科学大臣。

1:31:46

合唱など、比較的感染リスクが高いとされている活動につきましては、一定の感染症対策を講じることが望ましいと考えております。具体的な対策を示すというのは、現在では検討しておりますので、新年度下の対応に間に合うように可能な限り速やかにお示しはしたいと考えております。

1:32:18

井上光雄君。

1:32:21

時間がありませんので、矢野副大臣を2回連続飛ばすわけにはいきませんので、この私学学校法の質疑にも絡むので、ちゃんとご答弁いただきたいんですね。学校への指揮監督権がありますからね、この私学学校法上も。それで、まさにこの間論点になってまいりましたLGBT理解増進、これ一昨日も文科大臣、我が党の参議院議員にですね、LGBTの教育現場における理解増進に称して積極的に取り組んでいる、私も全部読んでますから議事録。私も予算委員会でも、どうしても申し上げました。そういうことを考えたときにですね、まさにその文科行政の副大臣がですね、LGBTは種の保存にそもく、これ、謝罪撤回辞任された杉田総務官とどこが違うんですか、発言。こういう発言をされたのは副大臣事実ですか。

1:33:18

矢野文部科学副大臣。

1:33:21

その資料に今日ですね、配付されましたその報道、そういうものがなされていることは承知しておりますけれども、この会議はですね、当該の会議はこれ非公開という形式で行われたものですから、その内容等に関するものであったり、それに関連する質問についてはですね、お答えは差し控えたいと思います。

1:33:40

委員長。

1:33:41

猪木満義君。

1:33:43

それでは聞き方を変えます。LGBTは種の保存にそむくというお考えをお持ちですか。

1:33:50

矢野文部科学副大臣。

1:33:54

あの、今の報道の関連としてですね、今ご質問があると思いますので、先ほど来申したように、その当該の会議に関することにつきましては、回答は差し控えたいというふうに思います。だめですよ、ちょっと、そんなんじゃだめですよ。ここ国会ですよ。党の部会のことについて、メディアが取材して発言しましたがどうですかということを聞いているんじゃない。お考えを聞いているんですよ。ちょっと、こんなんじゃだめですよ。お願いします。

1:34:19

委員長。

1:34:20

今のような答弁は、到底国会で国民に対する説明責任を文科省LGBT理解増進、進めてるんでしょ。委員長、LGBTは種の保存に背くというお考えを、矢野副大臣がお持ちかどうか、答えさせてください。

1:34:37

はい。矢野文部科学副大臣。

1:34:41

あの、私は今、文科副大臣という立場ですから、この文科省のですね、方針等についてお答えをする立場にあります。文科省としましてはですね、この性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、すべての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を共有することのできる、共生社会を目指した取組を進めることは、極めて重要と考えております。文科学省においては、学校教育や社会教育における人権教育を通して、多様性に対する理解、自他の人権の尊重等の態度を育む取組を進めるとともに、教職員向けの啓発資料や支援の事例を提供するなどの取組を進めてきております。こうした取組について引き続き、文部科学省として推進することが必要と認識をしております。

1:35:27

委員長、井沢委員長。

1:35:29

文科省の方針と文科省の副大臣が違う発言をお持ちかもしれないから聞いているんですよ。文科省の方針を今口でペラペラ読まれましたが、そうでないことを発言されたり考えている人が、文科行政の推進をする立場に、相応しいんですか。これですね、まさにこれLGBTは種の保存に背くというのは、杉田さんは謝罪撤回しましたよ。傷つかれた方々に謝罪しそうした表現を取り消す。そしてそのまさに内容については彼ら、彼女らは子供を作らない、つまり生産性がないと。LGBTは種の保存に背くと全く同じじゃないですか。そういうお考えをお持ちの方がいくら口頭で答弁ペーパーを読み上げても、説得力ないんですよ。文科大臣、こういうご認識を副大臣がお持ちであるか確認をして、そうであるならば謝罪撤回させてください。そうでなければ副大臣の意味に当たらないと思います。文科大臣お願いします。

1:36:31

長岡文部科学大臣。

1:36:37

お尋ねの件でございますが、柳副大臣の発言というのは、非公開として行われたプライベートな会合であるということを、私は報道等によりまして承知をしておりますので、これは私は非公開のところでの発言ということで、コメントは差し控えさせていただきたいと思っております。

1:37:03

委員長。

1:37:05

井上委員長。

1:37:07

まさに高市元総務大臣が、総務大臣時代非公開ですよ、大臣レクのやりとりなんか。だけど、これだけメディアに圧力をかけたんじゃないかという中で、自らその時の答弁のやりとりを公開するって、きのう答弁してるじゃないですか。ちゃんと確認をして、文科大臣として責任者なんですから、LGBT理解増進を進める考えがあるのかないのか、確認をして、委員会に報告してください。大臣お願いします。

1:37:37

長岡文部科学大臣。

1:37:40

いずれにいたしましても、性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景にかかわらずですね、すべての人がお互いを尊重して、そして誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会、これを目指す取組、これを進めることは本当に重要だと思っております。

1:38:01

委員長。

1:38:03

柳野副大臣、お考えについては答えてください。LGBTを種の保存に背くというお考え、お持ちですか。イエスかノーでお答えください。

1:38:11

柳野文部科学副大臣。

1:38:13

先ほど来申しておりますけれども、当該の会議は非公開で行われたものです。それに基づいて今、質問されているので、その関連する質問についてはお答えはできないと。それから、文部科学省の副大臣という立場ですから、試験についての回答は控えます。以上です。これね、こんなことではね、私学学校法だって、学校に対してね。

1:38:36

あの、当ててませんから。ゆのき君、まだ当ててませんから。ゆのき道義君。

1:38:41

これ、私学に対してね、指揮監督権あるんですよ。解散命令だって、できるんですよ、韓国。委員長、そういう権限を持った副大臣が私学学校法の審議、これじゃ入れませんよ。ちゃんと答弁させてください。学校現場にこの間、圧力かけてきてるじゃないか。今の考え聞いてんですから。

1:39:05

柳野文部科学副大臣。

1:39:07

あの、試験を述べる立場にありませんので。いや、それについてはお答えはしません。いや、文部科学省の副大臣としての立場ですから、試験を述べる立場にありませんので、お答えはしません。この間。

1:39:21

井上君。

1:39:24

なんでそんなにね、答えられないんですか。この間、各大臣も答えてきてるじゃないですか、試験を。みんな答えてるよ。総理だって答えてるじゃないですか。自分の信念で答えられない。答えられないんですか。答えられないということは、LGBTは首脳保存に背くというお考えなんじゃないですか。それは違うんですよ。委員長に答えて。じゃあ答弁してください。委員長、答弁させてください。答えてないんだから。答えてないから止めてください、じゃあ。協議しましょうよ。入れないじゃないか。もう。答えてないから。

1:39:56

いやだ、文部副大臣。

1:39:58

頭の中の話だから答えられるだろう。繰り返しになりますが、試験を述べる立場にありませんので、回答は差し控えます。

1:40:06

井上光雄君。

1:40:08

それはね、文科副大臣として答えられないということは、例えば学校現場や生徒児童に対してね、LGBTの理解増進大切だと、LGBTは首脳保存に背くという考えは私は持っていませんと、そういうふうに言える立場じゃない人が、副大臣、務めていいとお考えなんですか。答えられない人が。答えられないんですよ。お考えなんですか。おかしいでしょ、これ。ちょっと。やっぱり答えてないからね。ちょっとお願いしますよ、これ。本当、これぐらい答えさせてくださいよ。お願いしますよ、通告発覚してるんだから。これ。内心の自由じゃないよ。内心の自由じゃないよ。首脳保存に存在かどうか、考えているかどうかなんて。いや、言ってませんから。言ってませんから。速記止めて。速記止めてください。時間ないから、速記止めてください。速記。速記止めてくださいよ。速記止めてください。ご視聴ありがとうございました

1:43:44

それでは、文部科学副大臣として、この職責を当たるにあたって、今の質問を踏まえて、もう一度ご答弁をお願いをいたしたいと思います。

1:43:58

柳野文部副大臣。

1:44:00

繰り返しになりますけれども、文部科学副大臣として、試験を述べる立場にございません。文部科学副大臣として、先ほど来申し上げておりますように、この繰り返しになりますけれども、性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景に関わらず、すべての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指した取組を進めることは、極めて重要と考えておりまして、学校教育や社会教育における人権教育を通して、多様性に対する理解、自らの人権の尊重等の態度を育む取組を進めるとともに、教職員向けの啓発資料や支援の事例を提供するなどの取組を進めております。こうした取組について引き続き推進をしていくことが重要と認識をしており、そのとおり取組をまいります。委員長、ひどい質問妨害ですよ。これ私学学校法立入検査理事監督の会員勧告とか、文科省権限持ってんですよ。この間、学校現場にいろんな会員にしてきてるじゃないですか。そういうことが懸念されるから、お考えを聞いてるんですよ。だって、この場だってLGBT理解増進法案の部会で、議論する場でおっしゃったって報道出てるじゃないですか。だからお考え、そういうお考えなんですかと。お考えかどうかぐらい答えていただけないんだったら、じゃあ、なんで杉田前総務政務官は、謝罪撤回して辞任までされたんですか。そういうお考えが、まさに謝罪撤回辞任に当たるから、そういう形になったんじゃないんですか。そういう形で副大臣を辞任せざるを得ないから、お考えここで答えられないんじゃないんですか。お考えをお答えください。LGBTは種の保存に背くと、今でもお考えなのかどうか。部会での発言じゃありません。副大臣として今でもお考えなのかどうかお答えください。

1:45:59

柳野文部科学副大臣。

1:46:02

あのー繰り返しになりますけれども、個人的な見解をですね、この立場で述べる、そういう場ではありません。これは。もう文部科学副大臣という行政を推進する立場でございますので、試験をですね、分けて答えるということすらもできないと思います。答えてください。いや、まあ。文部科学省としての政策につきましては、先ほど答弁したとおりでございます。時間の関係もありますので重複は避けたいと思います。これは文部科学省重大な、これG7広島サミットを控えてですね、先進7カ国で日本だけがまさにLGBTの理解増進、法制度もない後進国で、それをまさに教育現場で司る文部科学省の副大臣がですね、答えられないんですよ。LGBTに対する考えを。答えられないんですよ。文部科学省の政策は当たり前じゃないですか、答えるのが。これ本当にね、私学学広報も私もう一問だけやりますけどね、これね、こんなんじゃ採決できませんよ。筆頭官も。そうじゃないですか、立ち入り権限136条、理事幹事、介入勧告権133条、そういうことができる権限持ってんですよ、文科省は。だから、ちゃんとしたLGBTの理解増進、そういうことをお考えの人が進めないと、これはね、信用できない。一問だけやります。学校法人の意思決定のあり方の見直し、これ非常に重要なんですね。これ、基礎的変更事項や寄附行為変更が、表議委員会の決議を要すると、150条あります。しかし、表議委員会が決議できない場合は、最終的にどうなるんですか。これ、実際には決議できない場合、150条には、理事会の決定や効力は生じないと書いてありますけどもですね。最終的にこういうことが続いたときに、まさにさっきの立入検査とか、理事幹事の勧告、専任機関も含めてね、機能しない場合には介入勧告などの権限、文科省持ってんですよ。ちゃんと行使しないと、とんでもないことになるから。これもうちょっと一問だけ聞きます。これどうなるんですか。そして、まさに基礎的変更事項や寄附行為変更などの重要な決定、これについては、これは令和7年4月1日施行後に、正章例に定めるとなっていますが、これ当然ですね、重要な決定の中には中長期計画とか、理事の報酬とか、いろんなことがちゃんと含まれると、そういう形で正章例を変えてくれないと。時間を切り替えておりますから、簡潔にお願いします。これは、まったく先ほど来、皆さん与党の方も提案されているし、役所も、社会の信頼を取り戻すと、日大事件を受けて、信頼を取り戻すことになりませんよ。この重大な決定の中にきっちりと、中長期計画とか、役員報酬とかも含めないと。大臣お答えください。長岡文部科学大臣、簡潔にお願いします。はい。今般の法改正は、我が国の公教育を支える私立学校の教育研究の質の向上を図る観点から、見学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、表議委員会が諮問機関であるという基本的な枠組みを維持しつつ、表議委員会の監視監督機能の可能な限りを高めようとするガバナンス改革を進めるものでございます。その上で、学校法人の基礎的変更を要する任意解散や合併、及びそれに準じる程度の寄附行為変更につきましては、これまで表議委員会における意見聴取を求めるのみとなっていたところ、本法案におきましては、表議委員会の議決事項としたところでございます。このような観点から、大臣、諸葛学校法人等におけます寄附行為の変更のうち、軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除いたものにつきましても、表議委員会の議決事項としているわけでございます。御指摘の中長期的な事業計画の策定ですとか、役員に対する報酬等支給基準等につきましては、基本的に学校法人の基礎的変更を要しないと考えられることから、従来どおり、表議委員会の議決を求めてはいないところでございます。ただし、各学校法人の判断におきまして、寄附行為に定めることで、表議委員会の意見の聴取を要する事項につきまして、表議委員会の議決を要することとすることは可能になります。中期的な事業計画の策定等におきましては、今後の検討課題と認識をしておりまして、今後国会での御審議等も踏まえまして、必要な検討を行ってまいります。

1:51:15

委員長 井上淳君

1:51:17

今日は終わりますが、これでは2回目に次ぐ入れませんよ、副大臣、大臣。

1:51:21

これ、LGBTなど性的消費者の理解増進に向けた法案審査を行う党会合での発言、発言も答えない、答えられない、お考え今の時点でも述べられない、こんなことで文部科学行政を司る資格はないと断じざるを得ません。ぜひこのままでは2回目の質疑なんか到底入れないと、私は抗議を申し上げて、質疑を終わります。ありがとうございました。

1:51:55

次に新井豊君

1:51:57

新井豊君長

1:51:59

一見見知らない新井でございます。ちょっと色々と質問しようと思っていたこと、今の猪木先生のですね、少しそこを拾って、まず冒頭申し上げたいことがございます。僕も大臣にもお伝えしましたが、校長室の隣に保健室がありまして、1年に数回保健室の養護教諭がですね、校長室に来て、ちょっと生徒の話を聞いてあげてくださいという風にですね、来るケースがあります。泣きながら生徒が入ってきて、最初はなかなか話ができませんが、少しずつ言う話は、まさに自分自身の政治人の問題であり、そしてこの問題をどういう風に、特に親御さんとですね、ぶつかる瞬間に関してやはり、僕は個々生の向き合ってきましたけれども、非常に多感な時期にですね、非常に難しい問題を抱えている中、養護教諭の先生からも、校長先生はこういう問題に対して、いろいろと理解をしているし、札幌の学校でしたが、東京のいろんな事例も知っているから、いろいろ話したらいいよということでですね、振ってくれて、1時間、2時間ですね、話をするケースがございます。今の副大臣のご答弁を伺っていて、確かにもちろん個人のお考え、それは思想、もしくは信教、いろいろともちろん自由なのかもしれませんが、ただ学校というところはですね、まさにその多様性を受け入れるところであり、まさにそのしかも多様性、一人一人を大事にするという民主主義をそもそも育む場として、教育というものは存在するという風に僕たちは強く思っています。僕たちは強く信じていますので、ぜひそういった一人一人の子どもたちに向き合う行政をしっかり進めていただきたい。大やけの場でこうしてお話しされることができないということに関して、少しく学校現場で通っている子どもたちやその子たちを見守っている先生たちも、傷つきかねない、今、答弁だったんじゃないかというふうに思いますので、ぜひそこを気をつけていただきたい、そういうふうに思っております。その上で質疑に入らせていただきたいと思います。今日はこの国会の文科委員会の場で私学についてやりとりをするということですので、僕自身も私立の学校法人の理事長という立場もありますので、関係者になるので立場上ちょっとやりにくいところもあって、はい、ございますが、逆に先輩方、議員からもですね、逆にしっかり言った方がいいよというふうにも言われましたので、その立場もそうですね、現場の声として多くの私学関係者の声も含めて伺わせていただきたいというふうに思います。まず最初に、今日は私立の学校法人の中でも主に大学が対象になると思いますが、現在の日本の大学の進学率についてですね、大臣どのように評価されているのか、まずそこから教えてください。

1:55:19

長岡文部科学大臣

1:55:24

実はお答えする前に先ほどのLGBTの話で、実は私の娘の学校でもやはり女の子が女子校だったので女の子好きになる、そういう方いらっしゃいました。それでばったりそこのご家族と、私長岡一家ですね、会いまして、その問題になっているお嬢さんがスーツを着てご家族とともに楽しげに話している、そういうところに出会いました。私は胸の底からですね、涙がこみ上げてくると嬉しかった。なぜかといえば、そのお嬢さんは自分の考え思いをですね、ご両親に話して、そのご両親が理解をして、そして家族そろって出かけて、たまたま長岡家と会ったと。その取り組み、そのご両親の心意気ですね、そして子供を温かく見守ると、そういうことが体験談としてありますので、非常に先生がおっしゃっていること、非常に理解をするというところでございます。また、大学進学率に関してでございますが、ここ30年ほどの間、ほぼ右肩上がりに上昇しておりまして、令和4年におけます短期大学を含めた大学への進学率は、約60.4%となっております。多くの高等学校卒業者が大学進学を希望して、教育の質が確保された大学教育の進みが広がっていくことは、学生、社会にとっても望ましく、そして社会の発展にも寄与していくものと認識をしております。特に文部科学省といたしましては、学生が経済的な理由で大学での学びを断念することのないよう、就学にかかる経済的負担を軽減する施策の充実に引き続き取り組むことが重要だと考えているところでございます。新井 忠孝君 ありがとうございます。先ほど大臣から、高校生のお子さんの話を伺いました。本当に大事なメッセージだと思いますので、ぜひ大臣の眼差しが文科行政にしっかり隅々まで行き届くように光を当てていただきたいと思いながら伺っております。大学の進学率は6割、日本は約6割であります。もちろん国は100%にしようということを明示しているわけでもありませんし、徐々に上がってきたというふうな結果だと思いますが、今回議論されている私立学校に、私立の学校法人に通っている生徒さんは、先ほどの蠢口先生の質疑でもありましたが、約7割、正確に言うと78%ぐらいですから、おおよそ8割と言っても過言でもないかと思います。つまり、大学進学率はどんどん先後上がってくる中で、多くの人たちが私学に通っている現状がございます。日本私立大学協会、私大教という団体がありますけれども、この私大教はまさに私立に増えている理由は、大きく3つあるんじゃないかと言っています。先前、全体主義的な教育が多かった中、多様性を重視する必要があったこと。また、国の予算が余りなかった中、私学によって大学をつくってもらう国の政策もあったこと。また、国立大学はトップリーダーを要請するに比べて、ミドルリーダー、中間層の底上げという人材の確保の意味もあった。そういう意味で私学というのは価値があったと思っているわけですが、大臣もまた私学の教育を受けた方だと思いますが、大臣にとってその私学の重要性について、先ほどの答弁でもいくつかありましたが、改めてお答えいただけますでしょうか。

1:59:33

長岡文部科学大臣。

1:59:37

私立学校は公の性質を有する学校といたしまして、国公立大学校とともに、我が国の教育制度の一翼を担っていると認識をしております。その上で私立学校では、それぞれの見学の精神に基づきまして、個性豊かな活動が展開されておりまして、我が国の学校教育の発展普及や、また多様化するニーズに応じた特色のある教育研究の推進に重要な役割を果たし、そして質及び量の両面から、我が国の学校教育を支えていると認識をしております。こうした私立学校の果たす役割の重要性に鑑みまして、私立学校の振興を重要な政策課題として位置づけまして、基礎的な基盤的な経費でございます。私学女性の確保等に取り組んできたところでございます。ご指摘のありました、教育未来創造会議の第一次提言を踏まえます。

2:00:45

新井豊君。

2:00:48

まさに私学は重要なんですね。我々私学の経営者は、私学人という言葉を大事にしています。私学を経営する側、でもそれは経営者、関わる人だけではなくて、まさに私学で教わった人たちも私学人なわけですね。先ほど中曽根先生からも福沢由吉の言葉がありましたけれども、私学の教育とは本来国から教え込まれるものではなくて、人々が自ら受け取って学んでいくものだということで、私学を尊ぶということを福沢由吉や明治維新校はずっと言っているわけです。実際今日もこの文科省の政務参役の皆さん、そしてまた今日質問される皆さんも、僕が調べた限りでは皆さん私学人であるわけですね。大学には限らないかもしれませんが、どこかで私学の教えを受けて、今日ここに立たれている方がほとんどなわけです。だってそうですよね、大学の8割が、ほぼ8割が私学だということは、大学を卒業している10人に8人はまさに私立の教えを受けているということなわけですね。その一方、今度はただ僕も民間からこの私学の経営になってみて感じているのは、公益法人としての私立学校法人というもののあり方が、微妙に何だか他の公益法人と違っているんじゃないかというところがございます。学校法人の3つの不思議だと僕は思っているんですが、例えば今日も答弁でございましたけれども、学校法人には寄付行為というものが名前としてしょっちゅう出てくるんですけれども、あれそもそもなんで寄付行為というんですかね。これは質問でもありませんが、あれですが、普通は定管というふうにですね、会社もそうですし、他の学校法人はみんな定管というんですけれども、私立だけ寄付行為、私学法だけ寄付行為というんですね。これはっきり言うと、誰に聞いてもよくわからないんですね。なんかドイツでその先そうだったみたいな話もあるかもしれません。財団法人も寄付行為とは言いません。定管になっていますね。その意味で、あともう一つ、実際に他の公益法人と違うのはですね、今日もご質問でもありましたが、まさに今回のガバナンスの改革の一つのポイントになってくるわけですが、表議員の立ち位置なわけですね。先ほど、猪木先生の資料にも、塩崎前大臣がですね、コメントで書かれた新聞記事がございましたが、その表議員の立ち位置が上にあるのか、下にあるのかという、そこになるわけです。実際、僕も公益法人を実際立ち上げた経験がありますが、そのときに表議員会とは何なのかというのをですね、公益財団でしたけれども、質問をしたときに詳しい方からは、これは株主総会なんだというふうにですね、言われたわけですね。表議員会とは株主総会であり、理事会とは取締役会の立ち位置なんだというふうに言われて、非常にストンと思いながら、公益財団法人を運営してきました。同じ発想で学校法人に来てみるとですね、どうもその表議員会というのは株主総会じゃないんだなというのがですね、なってみてわかったわけですね。でも実際、今日お集まりの先生方のですね、ご地元でもたくさんの、いろんな公益法人の表議員をですね、されている方々、大体地域のいろいろな貢献されてきた人が多いと思いますが、表議員の方は。大体表議員になるというのは、株主総会の立場に立って見ていくんだなというふうに思ってなられる方が多いんですが、学校法人に行ってみるとですね、そこはまさに最高議決機関の株主総会の役割ではなくて、諮問機関としてですね、理事会からすると話を聞いておくという話になるわけですね。こういう不思議さが同じ名称なのに、たてつけが違うというものがございます。あともう一点違うのはあるんですが、長くなりますので、また別な機会にお伝えしたいと思いますが、まさにこうやって学校法人というのは、その同じ公益法人の中でもたてつけが違うので、そのたてつけを他の公益法人並みにしようと思ったガバナンス改革が始まったと思いますが、でも僕はこの議論が始まっていた2,3年前からですね、外から見ていて思いましたけれども、でも本当にこの表議員会が上にあるか下にあるかによって、公益法人というものの運営はうまくいくんだろうかということにそもそも疑問がございます。質問にも答えさせていただきましたけれども、例えばオリパラの組織委員会もこれも公益法人です。宗教法人も公益法人です。スポーツに関する公益法人、バトミントンの組織委員会とかもですね、さまざまに表議員会が上にあったからといって、ガバナンスが進んでいない法人もたくさんあるわけですが、今回の私学法の改正、結果的には、僕からすると、退山、明洞してネズミ一匹だなというふうに思いながら、申し訳ありません。感じていますが、本当にこの改革によってガバナンスは改善されていくのかどうか、本当のところそこどう思われているのか、ご質問したいと思います。

2:06:06

長岡文部科学大臣。

2:06:09

お答え申し上げます。学校法人制度につきましては、累次の法改正を経まして、ガバナンスの強化を図ってきたところであります。ほとんどの学校法人におきまして、適切なガバナンス体制を構築していただくとともにですね、不適切な法人営がなされている場合には、所管庁によります適切な対応がなされていると承知をしております。一方、こうした中にありましても、残念ながら一部の学校法人におきまして、不祥事が生じております。不透明な理事の選任手続であったり、表議委員会の境外化であったり、そして内部通報や通報者保護の仕組みの未整備であったり、ということが課題になっていると考えております。これに対応するために、本法案におきましては、理事選任機関の理事を選任すること、そして、表議委員会がその決議によりまして幹事を選任すること、表議委員会の建設機能の強化を図ること、そして、役員の、親族等の表議委員就任の制限があること、内部統制システムの整備の義務化など、権限が特定のものとなっていること、特定のものに集中することを防ぐ仕組みや、また、理事長などの執行部に対しますチェックの実効性を確保する仕組みを設けることとしております。今回の改正とその確実な運用によりまして、同様の不祥事と事案につきましては、防止することができると考えておりまして、制度の運用がしっかりなされるように、モデル寄附行為の作成などを通じまして、改正法の趣旨等について、周知徹底をしてまいりたいと考えております。

2:08:10

新井豊君。

2:08:12

もちろん理事会へのチェック機能というのは重要ですし、やはり理事長の個人の支出というのは大変、これ学校の経営において権限が多いだけに大変重要なんですが、僕も高校の立て直し2つ、大学の立て直し2つ、理事長や校長や理事や表議員という立場で関わってきましたけれども、その観点からすると、このチェック機能を設けることよりも、大事なことは、法人の事務局長と校長または学長と教頭や副学長、こういった現場のこの4つのラインがしっかりと揃っていて、同じ方向を見ている、もしくはそれが離れすぎないでいずに、できるだけミーティングをするとか、しっかりコミュニケーションをとるということの方が、学校法人がしっかり良くなっていく重要なことじゃないかというふうに思っています。少しこのチェック機能を強めていくということで、相互の牽制ばかりを強めていくと、今本当に私学の経営が難しくなっている時代、特にこの2年、コロナと電気代で非常に厳しくなってくる中、学校の経営が大変なことになっていく中で、変に学校の運営方を苦しめないかというふうに思っていますので、ぜひ本科省としても、私学の経営のしっかり確認を、光を当てていっていただきたいというふうに思います。こんな言葉があります。「魚と組織は天秤に晒した方が日持ちがいい」というふうに言われます。これはJリーグのチェアマンをやられていた村井光さんがおっしゃっている、今まさにバトミントン協会の経営改革をされていますけれども、だいたいこの組織が、ガバナンスがうまくいっていないところは、まさに密執で物事を決めてしまいすぎるからなわけですね。僕も結局学校の経営をよくする時には、全部の情報を公開しながら、できるだけ老子ともにしっかり向き合うことだというふうに思っていますので、そういう形で文科省も、それぞれの学校法人の運営を見守っていただけるような仕組みができないかというふうに個人的に思ってございます。またその中で、今回も先ほど一番最初に中曽根先生からお話がありました、就学支援新制度のことがございましたが、実はこの就学支援新制度の話になっていく中に、今回資料でもお渡ししましたが、総理大臣直下の教育未来創造会議で議論をされてきたということがあるかと思います。まさにこの本来教育行政に関しては、文科省が司令塔としてしっかりとやっていくはずなのに、総理直下でもう一つ屋上屋な会議をつくって、その中で特に今日もずっと言われている、見学の精神を大事にしながら育てていかなければいけない私学に対して、極めて厳しい目線で、あわよくば学校を取り潰すぞというふうに読み取れかねない言い方をしているところに、私学陣、もしくは私学の経営者、経営層が大変不安感を抱いているということは、これはやはり問題なんじゃないかというふうに思うんですね。特に就学支援新制度が非常に厳しく運用されていく、3年間8割も定員が満たさなければ、子どもたちへの補助がなくなるかもしれない。本来、学校の経営と、機関の経営と、個人の保障というのは別物であるはずなのに、総理直轄の会議から言われたからやらざるを得ないというふうになっているのは、僕は行き過ぎなんじゃないか。まさに私学を大事にするという冒頭の大臣の言とは異なるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

2:12:18

長岡文部科学大臣。

2:12:23

先ほどおっしゃいますように、教育未来創造会議の第一次提言におきまして、少子化が進展する中で、大学の経営困難から学生を保護する観点から、就学支援新制度の対象期間として、就業定員充足率が8割以上の大学をとすると、そういう期間要件の厳格化が提言されました。そして、文部科学省の有識者会議におきまして、制度設計の検討を行いまして、この提言の方向性に沿いながら、同時に一定程度の定員割れがあったとしても、質の高い教育を行う大学等が就学支援新制度の対象外とならないようにするなど、要件の改正案について報告書を取りまとめたところでございます。具体的には直近3年度、全ての就業定員が充足率が8割未満の場合であったとしても、これは直近の就業定員の充足率が5割であって、直近の進学、就職率9割を超える大学等は、引き続きまして対象としてまいりたいと考えております。つまり、しっかりと定員の率が下がっても、ちゃんとした教育を子どもたちに、異性とたちにしているという、そういうのが対象となるということでございます。なお、就学支援新制度におきましては、学生に不利益がないように、そして学校が対象外になっても、支援を受けている学生が引き続きまして、 在学生が引き続きまして支援を受けられるようになっているところでございます。

2:14:16

新井秀学君。

2:14:18

これは、今ご答弁いただいたところ、大変大事なところだと思っていまして、まさに総理直轄の教育未来創造会議というところから、定員が8割を切れたら、3年間切れたら、そこには補助しないというようなことが言われていた。けれども、文科省としては、その方向性は組みつつも、5割を3年間切らなければ大丈夫だということを決めたという、そういう理解でよろしいんですよね。もう一度確認させていただきます。

2:14:52

中岡文部科学大臣。

2:14:55

そのとおりでございます。

2:14:58

新井伊貴君。

2:15:00

ここは、多くの私学の経営者、もしくは学長さんたちが、ここを受け取れていないところなわけですね。未来創造会議で8割と言われたものが、ものすごく広く人口に会社しまして、これは大変なことになると、特に地域の大学、短大が一気に経営難が来るし、もしくは生徒たちもそこを選べなくなるということで、逆にもちろん都会の大学に行く人はいるかもしれないけれども、大学進学が行けなくなるかもしれないということを、大変心を苦しめていたので、多くの声が上がってきましたが、文科省としては、そういった声も汲み取って、教育未来創造会議で言われたことに対しても、さらにちゃんと打ち返して、今があるということだというふうに理解しております。でも、そのことがどうして浸透していないのかというふうにも思っていますので、ぜひ、実際、多分まだいろいろなホームページとかにも、8割というふうに書いてあるように、僕もさっと調べても見えますので、ぜひここは大臣のリーダーシップで、ここ誤解が招かれないように、高校の進路指導の現場とかでは、やはりどうしてもあの大学は生徒数が少ないから、あなたはお金を受け取れないかもしれないよ、なんていう進路指導も置きかれないと思っていますので、ぜひそうじゃないんだ、文科省はちゃんとまさに私学をサポートしていて、みんなが行く先をちゃんと用意しているんだという声を、上げていただきたいなというふうに思っております。今年は、去年、今年ぐらいに、新しい学校法人をつくるという話がたくさん出てきています。例えば、徳島で神山丸ごと高専というようなお話もありますけれども、ITで成功した経営者が、自分の財産でまさに徳島に新しい高等専門学校をつくる、みたいなこういう動きも出てきています。まさにこうやって、今多くの私学というのは、僕らは直接自分たちでつくる代というのはなかなか少ない。昔はでも学校法人のたくさん皆さんがつくられて、それで今があるんだと思うんですね。だいたい、間隔では1校あたりつくるのに、皆さん、だいたい今で言う30億円ぐらいのお金を、おそらく拠出して学校というものをつくっているかと思います。高校でも30億円かかりますので、大学だったらもっと大きなお金だと思うんですね。それが時代を経て、子どもの数も減ってきて、非常に経営が苦しくなってきているところがたくさんあるわけです。実は学校法人にとって、大きな資産価値というのは、実は不動産なわけですね。あれだけ広い不動産を持っていますので、実はこの学校法人を狙うビジネスというのも、まさに一方ではあるわけです。つまりこの学校法人、経営が苦しくなってきた学校法人を、何らかの形で経営権を受け取って、そしてそれを最終的には土地ごと売却してしまうという学校を潰して、売却してしまうみたいなことも、やはりできなくはないし、時々この点の話は出てくるわけですね。今から僕がすごく心配しているのは、そもそもやはり見学の精神なんです。皆さん見学者が、自分のお金と、そして今のような新しい学校がつくるというときに、多くの人が熱狂しながらサポートして、私学というのは成り立ってきているわけですが、時代を経て、経営者、創立者がいなくなって、それを引き継いできた人たちも、少しずつ生徒が減るとともに、残念だなと思っていきながら、もうここで無理だと思ったときに、その土地が最後はさらちになって、何か大きなマンションや何かが建ってしまうというものが、これでも本当に文科省が目指す学校教育の在り方、特に冒頭大臣がおっしゃっていた、7割以上8割を大学進学を支えてくれている私学に対して、こういう在り方というのはやはり違うんじゃないかと思うんですね。まさにですからこそ、私学の振興に、どうしても国は、多くの人たちが私学人であるにもかかわらず、国そのものは国立の学校に対して、ちょっと意識が向きすぎているんじゃないかと思っていて、ぜひ私学人でもある大臣に、私学の振興、これは非常に重要なんだということを、ぜひご理解いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:19:36

長岡文部科学大臣。

2:19:43

やはり私立学校というのは、公の性質を要する学校として、国公立の学校とともに、本当に我が国の教育制度の一横になっております。その上で私立学校では、それぞれの見学の精神、委員おっしゃいますように見学の精神に基づきまして、個性豊かな活動が展開されております。我が国の学校教育の発展、普及や多様化するニーズに応じた、特色のある教育研究の推進、これは重要な役割を果たしまして、そして質量、量面から、本当に我が国の学校教育を支えているところでございます。こうした学校教育の果たす役割の重要性に鑑みまして、私立学校の振興、重要な政策課題として位置づけまして、基盤的経費である私立女性の確保等に、これからもしっかりと取り組んでまいります。

2:20:44

新井豊君。

2:20:46

まだ質問時間がありますので、最後に一言申し上げたいと思います。今年の1月元旦に、佐賀県の鳥栖市で90歳の方が亡くなられました、文次武先生という、佐賀県の市会市会の会長も務めだった方ですけれども、実はその文次先生が55歳の時に、ちょうど35、6年前ですけれども、資材を投げ打って学校を建てています、東名館学園という中高一貫校ですけれども、まさにこの地域に学校が必要だということで、おそらく30億円ほど、自分で市会市をしながら学校をつくってやられて、同時に市会市会も、ずっと、会社さんもずっとやられてきたという形でいらっしゃいます。ただ文次先生、その学校は今でも35年たっています。今はそれは僕が理事長を引き受けていますが、経営がうまくいかなくて、人手に渡し、そして潰れるかもしれないということで、僕がまだ政治家になる前にやらせていただきましたけれども、でもいつも思うのは、今年亡くなられましたが、まさにこういう方が思いを持って経営し始めて、創立したのがまさに市学なんだなと思っています。その市学を続けていくのは大変難しいんですけれども、どうぞ引き続き市学の振興に文化視を挙げて頑張っていただきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。

2:22:29

次に森山博之君。

2:22:34

池西森山博之です。先ほどの猪木委員の質問のところでスタックをしてしまいましたが、安倍内閣副大臣の件につきましては、発言の有無、それから今のお考えというような部分について、調査の上、委員会に報告をいただきますようにお願いをしたいと思います。というのは、ポジティブな文科省の意見と同じという場合には、どんどんご自分の意見をみんなおっしゃる。何も話せないということになりますと、これ本当に大丈夫かいなという話にもなりますので、個人の考えが違うというのであれば、お考えもあるんでしょうから、表明をしていただくべきだと考えます。委員長、お願いします。理事会で協議をさせていただきたいと思います。

2:23:19

森山博之君。

2:23:21

それでは、市学法についてでございますけれども、今回ちょっと異例なのかなと思っています。昨年の法律の改正にあたりまして、2021年3月19日に学校法人ガバナンス有識者会議の提言、2021年12月13日に学校法人ガバナンス改革会議の提言、2022年3月29日に学校法人制度改革特別委員会の提言ということで、1つの法改正に3つの提言が出てきた上で、この法改正につながっておるという状況なんですけれども、この経緯、それぞれの会議の性格、また検討の状況をお知らせください。

2:24:14

長岡文部科学大臣。

2:24:17

お答え申し上げます。学校法人制度につきましては、累次の法改正を経まして、ガバナンスの強化を図ってまいりましたが、2019年、令和元年でございますが、私立学校法の改正の際の国会の附帯決議や、閣議決定されました骨太の方針におきまして、さらなる改革の必要性が示されました。そのために、令和2年の1月から、学校法人のガバナンスに関する有識者会議を開催いたしまして、中長期的な教育研究の質の向上を図る、攻めのガバナンスの向上、不祥事事案の発生を防ぎ、社会からの信頼を確保する、守りのガバナンス確保を求める改革方策の基本的な方向性をご提言いただきました。これらの基本的な方向性を踏まえまして、文部科学省に設置いたしました学校法人ガバナンス改革会議におきまして検討を進めまして、令和3年12月に理事に対する監督権制を重視し、表議委員会を最高監督議決期間に改める等の提言をまとめていただきましたが、私立大学関係者をはじめまして、各方面から様々な懸念が寄せられたところでございます。こうした状況を踏まえまして、学校法人制度改革特別委員会におきまして、私学関係者の参画を得て改めて議論を行いまして、そして改革の基本的な方向性は維持しつつ、学校法人の遠征、これはずっと改革をしてきたところ、そしてまた多様性に配慮し、かつ社会の要請に応える実効性のある改革案をおまとめいただきました。本法案はこれらの経緯を踏まえながら、業務執行と関し監督の役割の明確化分離という基本的な考え方を維持しておりまして、そのガバナンス改革を推進するものとなっている次第でございます。

2:26:47

森山宏之君。

2:26:49

ではちょっと技術的な質問をしばらくしますので、大臣に外していただいてください。理事会と表議委員会のあり方という部分がガバナンス改革ということであるということですが、これの部分について、ちょっと今回の提案についてお話を聞きたいと思います。まず、表議委員会というのが議決機関ですか。

2:27:25

森氏学部長。

2:27:30

お答えいたします。改正案につきましては、法人一致の議決機関は理事会としてございます。表議委員会はあくまでも諮問的機関という位置づけは今回も書いてございません。

2:27:46

森山宏之君。

2:27:49

では、理事選任というものを表議委員会というような形でスタートをしていたと思いますが、結果、理事選任機関という別機関を作るということになったのはなぜですか。

2:28:02

森氏学部長。

2:28:09

お答え申し上げます。今般の法改正は、我が国の公共教育を支える私立学校の教育研究の質の向上を図るという観点から、見学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、表議委員会が諮問機関であるというこの基本的な枠組みを維持しつつ、表議委員会の監視監督機能を可能な限り高めるよう我慢の使い方を進めるものでございます。このため、具体的な理事選任機関の取扱いにつきましては、文科省が一律にこれだという決めるものではなく、各学校法人の判断に委ねたところでございます。場合によっては、理事会や表議委員会、第三者機関など、法人の判断により理事選任機関となるものでございます。他方、表議委員の選任に関しましては、理事、理事会が選任する表議委員の割合を2分の1とするとか、当該学校職員が3分の1までとか、役員・技術者が6分の1までとか、こういった仕組みを導入し、表議委員会に期待される、県政機能の実価を図ることとしてございます。学校法人の適切な運営のためには、今申し上げました人事に関する仕組みの整備のみならず、不正当の予防であったり、問題が生じた場合の緊急対応であったり、こういった様々な措置を講じて、総合的に取り組んでまいりたいと思っております。

2:29:30

森山昭之君

2:29:33

表議委員会の中に、理事会の選任枠が2分の1、でも教員・職員枠は3分の1となっています。理事会の影響は2分の1までなんだけれども、教職員は3分の1というのは、これはどういうことでしょう。

2:29:49

森氏学部長

2:29:55

表議委員会につきましては、学校の法人運営に限りまして、様々な角度から御議論をいただき、またアドバイスをいただくというのが極めて重要だと思っておりまして、様々な分野の方にお入りいただくことを念頭に置いたものです。

2:30:11

森山昭之君

2:30:14

大学の自治というようなものもあるかと思いますね。研究の内容というような話もちょろっと出ていましたけれども、学問あるいは研究の内容については、実地を確保するということは変わらないということでいいですか。

2:30:27

森氏学部長

2:30:33

お答えいたします。今回の私学法の改正につきまして、ガバナンスの改革を目標としたものでございます。今御指摘のありました学問の自由を保障するということは、これまでとお考え方は変わってございません。

2:30:47

森山裕之君

2:30:49

それでは理事会と表議委員会の最低の開催日数、開催回数というのは年間いくつですか。

2:30:58

森氏学部長

2:31:04

お答えいたします。本法案においては、理事会は倍会計年度におきまして、大臣所管法人等においては最低4回、大臣所管法人以外の学校法人におきましては最低2回開催する必要がございます。また表議委員会は倍会計年度におきまして最低1回開催する必要があるかと思ってございます。

2:31:28

森山裕之君

2:31:30

はい、というようなことで、表議委員会というものもガバナンスを強化する、あるいは、何て言い方をしましたかね、牽制をするというような言い方からすると、当初のガバナンス有識者会議、これにおいて各公益法人と並びのいろんな提案がされました。そこの意味においては、表議委員会は議決機関であり、また中長期計画、あるいは役員報酬の支給基準、いうようなものも含めて議決事項とされておりました。しかしながら、ガバナンス改革会議で、もっとやらんといかんということで議論をした結果、非常に表議委員会の権限が強くなりすぎたということに対して、学校の経営者側、いわゆる理事会の方がもっと強くなければいかんのではないかと。で、揺り戻しがあった。で、揺り戻しがあって、普通は最初の案と過激な案があったら、そうすれば、その間に収まるんでしょうけれども、どうも最初のガバナンス有識者会議を、ラインを越えて、他の公益法人よりも緩い規定になってしまったという印象がありますけれども、大臣いかがですか。

2:32:51

長岡文部科学大臣。

2:33:06

お答え申し上げます。本法案は、執行と監視監督の役割の明確化、分離という基本的な考え方と、学校法人の多様性や独自性ですね、その双方のバランスを考慮しながら、他の公益法人と同様、その高い公益性、そして公共性に鑑みまして、表議委員会による監視監督など、自立的なガバナンスを確立するため、学校法人の管理運営制度を抜本的に改善するものと、そう考えております。

2:33:46

森山博之君。

2:33:48

その意図でスタートしたんだけれども、どうもこの制度を見ていると、3つの報告書を見ていますと、元の部分よりもさらに現状に近い、元のこれまでの理事を中心とした権限が強い状況に戻っているというような印象を受けますので、さらにお聞きをしますが、日台の問題、再発防止施策ということで7項目ほど出されております。その中に議事調整度というところで、再任制限のないことが問題であって、これは議事聴取についての在任期間というもの、回数を決めてしまおうというようなことも書かれております。日本最大の学校法人であります日本大学であっても、多くの人が関わっている状態の中で、理事長に非常に大きな権限が集まってしまった。その原因には、理事長職が非常に長いというようなこともあるのかと思われます。理事長の在職年ということで、2年以下が29%、3年から5年が15%、6年から10年が22%、11年から15年が12%、16年から20年が9%、21年以上が13%58人というようなデータもございます。21年以上となると、もうずっと理事長ですよね。もう今年任命された表議員、文句言えますかね。非常に理事長の在任年数、あるいは逆のことで言いますと、理事長というのが社長に当たるわけで、常任ということが言われていないということで、幅でと言うと、飾りだけの理事長というのがあり得たり、あるいは独裁者のような理事長があり得たり、というようなことがあり得るのではないかと思いますが、理事長職の常任化、それから在任期間についてはどうお考えでしょうか。

2:36:06

森市学部長。

2:36:12

お答えいたします。日大のような所持があったことについては、文科省としても、強く深く受け止めているところでございます。その上で、一般論として申し上げますと、理事長の在任期間が長くなること、このこと自体は一概に不適切であるとは言えず、理事長のリーダーシップによる適切な学校法人運営であったり、見学の精神を尊重した教育の推進であったり、社会や学校関係者からの信任を得た安定的、継続的な質の高い学校教育活動の継続であったり、さまざまな点についても期待ができることが事実かと思ってございます。他方は、指摘のように、慣れ合いが生じることの影響については、今回の改正により、まずは、これ初めてですけれども、理事の任期を法定いたしました。4年以内でございますが、法定し、その上で理事会や表議委員会による理事長のチェック機能を強化するものでございます。仮に理事長に不適切な状況があった場合には、理事会による理事長の解釈も可能となってございます。理事長による生じ事案の合心する仕組みが今回構築されているものと認識しているところでございます。先ほどお尋ねがありました、理事長の上勤か非上勤でございますが、現在その理事長の研修につきましては、理事長は他の学校法人の理事長に以上兼ねていないものであることが要件となっております。ただ、企業との研修につきましては、学校法人の規模による理事長の職の業務量、見分先で求められる勤務の状況など、それぞれのケースに応じて様々であることから一律に禁止はしていないところでございます。

2:38:00

森山博之君。

2:38:02

最後に議論しますけれども、大きな法人から小さな法人まで一本の法律でやろうというところの無理ができているのかなという気がいたします。巨大マンモス大学から地元のお寺がやっている幼稚園まで、これが一つの法律でやっているということ。もちろん、どこか地元の企業の社長さんが兼ねている、あるいはお寺の住職さんが理事長を兼ねている。これはもうよく見る光景です。でも、巨大大学の理事長さんが形だけ年に何回か呼ばれるだけで、普段は機械を作っていますよというようなことで本当にいいのかというようなことにも考えあるかと思いますので、私立学校法という一本の法律で全部やるんだというところが無理があるんじゃないかなというような気もいたしますが、それでも理事長が長いこともいい部分があるということで、では、表議委員会の議決事項、あるいは承認事項、あるいは意見聴取事項、重要なことについてはやるんだということですけれども、この内容についてはどうお考えですか。

2:39:14

森私学部長。

2:39:17

お答えいたします。現行におきまして学校法人の基礎的変更を要する任意解散や合併、及びそれに準じる程度の寄附行為の変更につきましては、これまで表議委員会における意見聴取を求めるのみとなっておりました。本法案におきましては、表議委員会の決議事項としたところでございます。このような観点から、大臣所轄法人等における寄附行為の変更のうち、軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除いたものにつきましても、表議委員会の決議事項といたしているところでございます。ご指摘の中期事業計画の策定等、他のものにつきましては、基本的には学校法人の基礎的変更を要していないと考えられることから、従来どおり表議委員会の決議を求めていないところでございます。ただ、各法人の個別の判断によりまして、寄附行為に定めることで、表議委員会の意見の聴取を要する事項に、それぞれ入れることが可能となっているところでございます。

2:40:22

森山宏之君。

2:40:25

例えば、多額の釈財であるとか、重要な資産の処分といったものについても、理事会でできるんだよというようなお話なんですけど、幼稚園の園地を半分切って売っちゃいますというようなことになったときに、表議委員会としては、これはいかんという意見を言って、でも、理事会はそうしたいと言ったらできるということですね。

2:40:53

森氏学部長。

2:41:00

お答えいたします。今回の改正法案では、それは可能となっています。

2:41:05

森山宏之君。

2:41:09

合併解散と重要な寄附行為、定案の変更ということの部分だけが、表議委員会の議決事項ということですから、法人が売られるというような実態については、御存じですか。

2:41:33

森氏学部長。

2:41:40

お答え申し上げます。基本的な重要事項については、法律で定めているとおりでございますが、先ほどの答弁申し上げましたとおり、各法人において置かれている状況は様々だと思います。今、御指摘のありました、いわゆる主体が変更することであったり、実際の事情や運営体制が大きく変わるというような場合については、各法人の判断で、議局の中で、それは表議委員会の決議事項とするということも可能となっています。

2:42:17

森山宏之君。

2:42:18

これも法人の判断ですね。売り買いをするということになっても、これは法人の判断で、理事会でできちゃうということなんですけれども、社会福祉法人、幼稚園の場合は、真横に、公育園、あるいは子ども園、鳥の村がある。あるいは、大学については、NPO法人率であるとか、株式会社率というような大学もできてきています。こういった部分とのガバナンスと 標則を合わせるということはやってきましたか。

2:42:52

中岡文部科学大臣。

2:42:56

学校法人、また社会福祉法人や株式会社につきましては、それぞれ社会的役割も異なることから、別々の法制度に基づきまして、 運営が行われているものと承知をしております。その上で、それぞれの社会的責任を果たすため、必要なガバナンス改革を各次において行うことが 重要であると考えている次第でございます。私立学校のガバナンス改革につきましては、類似の骨太の法人等で求められております、社会福祉法人制度改革や、公益遮断、財団法人制度と同等のガバナンス機能が発揮できる制度改正とは、学校法人について、他の公益法人と同様、その高い公益性、そして公共性に考えまして、表議委員会による監視、監督など、自律的ガバナンスを確立するために、学校法人の管理運営体制、これを抜本的に改善することだと 理解をしているところでございます。本法案は、一般財団法人や社会福祉法人等の規律を参考にしながら、私立学校におけます見学の精神を尊重しつつ、また、他の法人制度との大きな違いを踏まえて、検討してまいりました。そしてその上で、執行と監視、監督の役割の明確化、分離と学校法人の多様性や独立性の双方のバランスを考慮しまして、理事等の専任会人といった人事面等の仕組みの見直しにとどまりませんで、理事の業務執行や理事会運営の適正を確保する仕組みを総合的に構築しているところでございます。これらの措置によりまして、学校法人の自律的ガバナンスの確立、管理運営制度の改善が図られることとなり、社会福祉法人等と同等のガバナンス機能が発揮できる制度改正になっていると認識をしているところでございます。

2:45:28

森山博之君。

2:45:31

社会福祉法人にしても、他の公益法人にしても、設立の趣旨というのはあるわけですね。それに対して、学校法人は見学の精神があると。ですから、特別だと言いつつも、社会の中でこういう役割を果たしますよというのはお互いあるという中で、社会福祉法人と同等とおっしゃいましたけれども、ガバナンス有識者会議のときに入っていました議決事項の中に中期計画、それから役員報酬の支給基準、こういったものは、他の公益法人の中では議決事項に入っているわけですよね。今の、これまでの私立学校法よりは、合併解散寄附法委という部分について、議決事項に格上げしましたということですけれども、まだ他の公益法人とは差があるんじゃないですか。

2:46:27

森氏学部長。

2:46:32

お答え申し上げます。学校法人、ご指摘ありました社会福祉法人や公益財団法人、これらにつきましては、それぞれの社会的役割も異なることなどから、それぞれ個別の法制度に基づいて運営が行われているのと承知しています。その上で、今ご指摘ありました社会的な責任を果たすため、必要なガバナンス改革を各自において行うことが重要だと考えています。私立学校におきましては、それぞれの見学の精神に基づき、高生豊かな活動が展開されているところ、被災を当時た創立者やその関係者を含む理事会メンバーにおいて、見学の精神が受け継がれてきた、そういった経緯がございます。こういった性格を有する理事会が意思決定機関として学校運営を行う一方で、表敏会は学校法人を取り巻く様々な関係者の意見を取り入れながら、その公共性を維持するための諮問機関として、しっかり役割を果たしていただきたいと思っているところでございます。また、これまでも御答弁申し上げましたが、対立ではなくて、共同チーム、学校としての共同、そういったことから学校運営に至ってまいりたいと思っております。

2:47:43

森山博之君。

2:47:47

見学の精神と、今、資材を投じたというような言い方もありました。大臣の所管法人と都道府県の所管法人、これのガバナンス、2段階に分けているよということですけれども、これの違いについてご説明ください。

2:48:06

長岡文部科学大臣。

2:48:13

お答え申し上げます。執行と監視、監督の役割の明確化分離に関わる、ガバナンスの基本構造につきましては、学校法人の規模にかかわらず、これは共通とした対応とすることが適切であると考えております。一方、幼稚園等の事業規模が小さいなどの理由によりまして、慎重な配慮が必要な学校法人が存在していることも承知しております。大臣所管の学校法人等とその他の法人等では、それぞれの規模に応じたガバナンスが適切に発揮されるように、適宜対応を分けることにしている次第でございます。具体的には、任意解散合併と重要な寄附行為の変更につきましては、表議委員会の決議を必要とすること、また、会計監査人の設置の義務化であるとか、また、情報公開の公表義務があります。そういうことにつきましては、大臣所管の学校法人のみに適用することとしているところでございます。

2:49:33

森山良之君。

2:49:35

私立学校は誰のものなのかという問題だと思うんですよ。表議委員会の議決事項はもうこれはもう開廃ぐらいのこと、理解はできちゃうわけですけれども、承認事項なのに、じゃあ承認しないとなったら、あるいは意見聴取事項で意見聴取に対して反対だということになったときでも、理事会はそのままご利用しできるというようなガバナンスというのは、これ、やはり理事会のもの、理事長のものというようなことにつながるのではないかと思いますけれども、日大のような理事長の暴走というようなものを、今回の改正で止められるんでしょうか。

2:50:18

長岡文部科学大臣。

2:50:23

やはり私立学校というのは、公の性質を有する学校といたしまして、国公立学校とともに、この我が国の教育制度の一横になっていると、そう認識をしているところでございます。その上で、やはり私立学校では、それぞれの見学の精神に基づく教育の実現のために、個性豊かな活動が展開をされておりまして、我が国の学校教育の発展、普及や多様化するニーズに応じた、特色のある教育研究の推進に重要な役割を果たしていると考えておりますし、また質量とも、両面から我が国の学校教育をしっかりと支えていると考えております。学校法人制度におきましては、株主のような特定の持分権者は想定はされてはおりませんけれども、資材を投じた創立者、その親族を含む理事会メンバーにおいて、見学の精神が受け継がれまして、学校法人の運営についての最終的な責任というのは、理事会が負うこととされているところでございます。この前提に立って、理事長や理事会は、児童、生徒、学生をはじめ、保護者、卒業生、寄附者、地域社会、そして産業界等の学校法人を取り巻く幅広い関係者との対話によりまして、公共性を維持し、そして社会の信頼を得て運営をしていく必要があると考えております。学校法人のガバナンス改革は、他の政策手段と相まって、私立学校の教育研究の質を向上させるための一つの重要な手段であると考えております。そして私立学校が社会の信頼を得て、今後も持続可能な発展を遂げるために、学校法人自らが主体性を持って、効果性のある、実効性のあるガバナンス改革を推進することができますように、文部科学省としてもしっかりと後押しをしてまいりたいと考えている次第でございます。

2:52:42

森山博之君

2:52:44

大臣、うまくいっているところについて応援していく、それで意義を認めるのは当然だと思います。ただこのガバナンス改革というのは、暴走とかうまくいかないとか、不祥事とか、こういったものを防ぐためのものですので、ちょっと今の御答弁というのは前向きすぎる。ガバナンスの改革をするというのは、だめなものをきちんと止めるということだと思いますので、それで議論をまた続けていきたいと思います。ありがとうございました。

2:53:32

次に、早坂敦史君

2:53:35

日本新聞界の早坂敦史でございます。最後の質疑者なので質問が重複するかもしれませんけど、よろしくお願い申し上げます。先ほど新井委員を言っていただきましたが、私も私学出身でございまして、宮城県仙台市出身でございます。昨年は、育英高校が石化、石化の石器を超えて、新区の優勝旗を持ってきてくれました。私はですね、東北高校といって、大臣わかります?今、WBCで活躍していますラルビッシュ優選手と、またですね、先日東京ドームで単独公演したハニー・ウズルさん、また、オリンピックで金メダルを取った荒川静香さん、そんな世界で活躍している選手が多い学校なんですけど、私も負けずに頑張っていきたいと思います。今回の4月の私立の学校の公開生は、大変大事な法案の開始だと思いますので、早速質問させていただきます。まずはじめにですね、骨太方針の2019年閣議決定された背景についてお伺いいたします。2019年、骨太方針で公益法人として、学校法人制度についても、社会福祉法人制度改革や公益社団財団法人制度の改革を十分に踏まえ、同等のガバナンス機能が発揮できる制度改正のため、速やかに検討を行うとのことですが、ということが閣議決定されましたが、どのような背景のものと閣議決定されたのか、伺います。

2:55:12

森市学部長。

2:55:15

お答えいたします。令和元年改正におきまして、理事の行為の差し止め請求権など、幹事機能の強化や情報公開の充実等の改正を行いました。この際の国会の附帯決議におきまして、不祥事防止のより実効性ある措置の速やかな検討などの更なる措置について求められたところでございます。また、他方、新公益法人制度の発足から10年が経過したことから、公益法人の活動の状況等を踏まえ、公益法人のガバナンスの更なる強化等について、必要な検討を行うこととされました。こうした状況を踏まえ、公益法人の性格を有する学校法人につきましても、先行して改革が行われている社会福祉法人などの他の公益法人の制度を参考に、事実的ガバナンスの確立を行うことが求められたものと承知してございます。

2:56:15

早稲田敦史君。

2:56:17

ありがとうございます。骨太法師2017では、人材投資と教育において、骨太法師2018年でも、人材の投資において、大学のガバナンスについて言及されています。成長のために人への投資とイノベーションの重要性はありますが、その両方に教育研究機関として、大学に期待が高まるのは当然のことだと思います。しかし、残念なことに、その社会の大きな期待に相反するように、近年大学の不祥事が続いております。その不祥事についてですが、過去10年で入試不正や不適切経理掲示事件など不祥事により、私学助成金の減額、不幸不処分を受けた大学短大運営法人は、述べ数を教えていただけますか。

2:57:07

森私学部長。

2:57:09

申し上げます。平成25年度から令和4年度までの10年間におきまして、管理運営不適正等により、私学助成が減額不幸となった学校法人は、述べ数で27法人でございます。

2:57:32

早坂敦史君。

2:57:34

特に私が調べたところだと、入試の不正が相次ぎ件数が増えたということですが、大学の不祥事は学校のガバナンスの不全を広く社会に印象付けることになったのではないでしょうか。その中で、不祥事が相次ぎ、また未然に防ぐなどの意味もあり、私立学校法は改正が重ねてきました。平成16年改正では、理事会の設置、外部役員の導入、監査報告書の制度化、役員の介入制度、方法や寄附行為記載の義務化など、平成26年の改正では文科省が学校法人に措置命令や役員介入の勧告を行えるなど、監督権限が強化され、令和元年改正では、任務のお答えや学校法人に授与させた損害例の役員の賠償責任を明確にし、監査機能が強化も盛り込まれてきました。また、令和元年の改正では、施行後5年をめどに検討を加えるとありますが、施行後5年を経ずに、学校法人のガバナンス改革に係る改正案が提出されました。この改正案を定着させていくことに注力すべき時に、新たな改正案が提出された理由は何でしょうか。これまで、私学法の改正を重ね、ガバナンスに係る制度を整備・充実させてきたはずですが、これまで取組はどう評価するのでしょうか。検討には十分行われてきたのでしょうか。もし、見直しが必要な問題があり、新たな改正が必要であれば、それは制度の問題なのか、運用によるものなのか、丁寧に検証する必要があると思います。これは、度々改正を含め、文科省の会見を併せて伺います。

2:59:41

森市学部長

2:59:48

お答えいたします。2点、頂戴したいと思います。まず、これまでの経緯の総括ですが、今ほどご紹介いただいた通り、平成16年には、自治会の法廷課などの管理運営制度の改善と、被害関係者に対する財務情報の公開の徹底などに努めまして、平成26年におきましては、諸葛長による措置命令、役員の介入勧告、報告聴取等の仕組みの整備、そして令和元年度におきましては、理事の行為の差し伸べ請求権などの幹事機能の強化、そして情報公開の充実など、こういった制度に関する改善を行ってきたところでございます。これらの改善により、ほとんどの学校法人においては、より適切なガバナンス体制の構築がなされるとともに、不適切な法人運営がなされているような場合には、諸葛長による適切な対応がなされてきているものと認識しております。ただ、一方、こうした中にあっても、残念ながら、一部の学校法人において不適切な法人運営がなされている事案も発覚してございます。今回の改正は、こうした不祥事を防止するとともに、私立学校が社会の信頼を得て、持続可能な発展を遂げるため、令和元年改正の際の国会の負担決議の内容等も踏まえながら、さらなるガバナンス改革を行うものでございます。今、御指摘がありました、制度の問題なのか、運用の問題なのかについては、なかなか難しい問題があるわけでございますが、両方の問題かと認識したいところでございます。そして、5年後の見直し規定が設けられている点につきましては、実際、この5年後まで待たなきゃいけないというものではなく、普段の見直しが必要だと考えております。また、令和元年改正時の国会における負担決議、そして今ほど御紹介がありましたルールの骨太の方針において、学校法人のガバナンス改革が強く求められており、また加えまして、近年の不祥事案も踏まえれば、速やかな見直しを行うことが必要であると認識したところでございます。

3:02:02

早坂厚生労働省君。

3:02:04

はい、ぜひよろしくお願い申し上げます。その中で、今回、表議員の権限が大変強くなるということで、ちょっと細かくなりますが、表議員会の機能についてちょっとお尋ねさせていただきますが、候補案では、理事会の学校法人最終意思決定期間としております、表議員会の役割の一つ、学校法人の重要な意思決定について、理事会の決議に際し、表議員会の意見聴取を義務づけるとありますが、その重要な意思決定とは何を意味をするのでしょうか。また、学校法人の解散合併案件は、極めて限定されると思われますが、その数はどのぐらいあるのでしょうかね。そして、極めて限定された案件にチェック機能を持たせる意味があるのでしょうか。寄附行為の変更については、多少数は増えるかもしれませんが、意見聴取において、意見が尊重される担保はありません。チェック機能を働くのか疑問が大変残るのですが、文科省の見解を伺います。

3:03:12

森主学部長

3:03:14

お答えします。まず、表議員会の欠席事項でございますが、理事会が業務執行機関、表議員会が諮問機関であることを維持しつつ、業務執行の監視監督の役割の明確化と分離の観点から、表議員会が監視監督機能として持つにふさわしい権限を整理し、監理監督機能を担う幹事、そして会計監査人の専務会員、加えまして、大臣所轄法人における学校法人の基礎的変更に係る任意解散や合併、さらに軽微な変更を除く寄附行為の変更などについて、表議員会の欠席事項としているところでございます。もう一点、合併解散の件数でございます。過去5年におきます大臣所轄法人の合併及び解散に係る任期の件数は、合併が14件、解散が2件となってございます。加えて、改正後の私立学校法におきましては、重要な寄附行為の変更につきましても、理事会の欠員に加えて表議員会の欠席を要するものとしており、その範囲は今後、文科省令で定めることとしております。現在の私立学校法におきましては、文部科学大臣の認可を要する寄附行為の変更の認可申請が毎年、これは文科省だけですけれども、200件から300件程度ございます。これらのうち、一定数は改正後の私立学校法に基づく表議員会の欠席を要する寄附行為の変更となるものと考えてございます。なお、実際のチェック機能がどう働くかという話がございましたが、これは制度の構築と同時にしっかりと運用していくことが重要だと考えており、今後のモデル寄附行為をはじめ、さまざまなところで運用を充実に努めてまいりたいと思います。早坂厚生労働省の方に、各学校のチェック機能は本当に大切なものだと思いますが、そして学校法人の学部屋開催は頻繁に起こることではないんですよね。ただ、経営に関するほとんどの事項は引き続き、理事会が決定権が握るということは、関連はないと思いますが、その次に、改革会議案の表議会議員の機能についてお聞きしたいのですが、改革会議の報告書では、議事会や幹事、表議会の職務や権限を明確に分け、議事会に対する監督機能を強化するため、表議会を需要事項と決定する最高監督、月期間を格上げをいたしました。これに対し、私学関係者からは、運営の責任を取れないや、教育環境に破壊され、暴走を止められないと声明が出されました。そこで伺います。改革会議の報告書では、理事や教職員、退職後5年を経てば、表議員になれます。また、同窓生でも就任ができます。大学を全く知らない外国の人たちだけで行うのは無理だということで、それは理解しておりますが、文科省の見解を伺います。また、表議員には執行権限がなく、管理者として注意を払う、全管理注意義務や損害賠償責任を負う仕組みがあるのですが、表議員が無責任な言動を行うのは難しいと理解しております。運営の責任を取れない、暴走を止められないということはないと思いますが、文科省の見解を伺います。

3:07:08

森市学部長

3:07:16

お答え申し上げます。学校法人ガバナンス改革会議報告書においては、ご指摘のとおり、理事や職員の地位にあった者は、5年経過後は表議員に就任することができるとしているところでございます。他方、同報告書では、表議員を最高監督議決期間に掛け上げし、理事会や理事による表議員専任を一切認めないとするなど、表議員会と理事会等が対立する構図が前提となった提案となっており、そのことが私立学校関係者の心配や懸念を招いたものと受け止めております。私立学校は、それぞれの見学の方針に基づき、個性豊かな活動を展開しており、こうした点が他の法人と大きく異なる点になります。そのため、今回のガバナンス改革に当たりましても、理事会と表議員会の対立を意図するものではなく、理事会と表議員会が相互に建設しながらも、建設的に時には議論し合いながら、充実した納得がある学校法人運営を目指すことが重要だと認識しております。また、全館注意義務等についてのお尋ねがございました。ご指摘の全館注意義務につきましては、学校法人の役員等と学校法人の間で発生するものと認識しております。寄附行為や法令に反する行為によって、学校法人に仮に損害が生じた場合、その責任を個別に負うことになるものでございます。またまた、表議員が全館注意義務や損害場所を負うことと、実際の学校法人を誰が主体的に行うかとは直接関係するものではないかと承知しております。いずれにいたしましても、今回の法改正は、我が国の公共教育を支える私立学校の教育研究の質の向上を図る観点から、どのような制度が適当であるかを丁寧に検討した上で、これはまた繰り返しになりますが、見学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、表議員会が諮問機関であるというこの基本的なワーキングを維持しつつ、表議員会の監視監督機能をできるだけ可能な限り高めるよう、ガバナンス改革を進めるものでございます。

3:09:28

早坂厚次君

3:09:30

よろしくお願い申し上げます。ここからまた、骨太方針の抜本的改革の意味などを聞いていきたいので、ちょっと時間もないので、大臣の方に聞いていきたいんですが、骨太方針2021では、学校法人におけるガバナンス機能の抜本改革について年内議論を得て、法制化を行うとありますが、抜本改革の意味は何でしょうか。改革会議案では、表議員会、最高監督、決議官とするなど、全く新たな役割分担を含む改革案でしたが、特別委員会報告書は、理事会が法人運営の中心となる意思決定機関で、表議員会が諮問機関という従来の基本構造は変わらず、表議員会の理事が専関員の権限を持つ社会福祉法人と比べると、抜本改革とは言えず、私学側と改革会議案の接中案ではないでしょうかと思いますが、他の公益法人と同等のガバナンス機能を持たせることは、2019年、2021年の二度のおねぶと方針で閣議決定されており、抜本改革ではならないければ、再度閣議決定が必要ではないでしょうか、二度の閣議決定をひるがえすことになれば、政府のガバナンスが問われる時代と思います。大臣の見解を伺います。

3:11:02

長岡文部科学大臣。

3:11:05

骨太方針2021に記載されております抜本改革とは、学校法人について、他の公益法人と同様、その高い公共性に鑑みまして、表議委員会による監視監督など、自律的なガバナンスを確立するため、学校法人の管理運営制度を抜本的に改善することだと理解をしている次第でございます。本法案は、一般財団法人や社会福祉法人等の規律を参考にしながら、私立学校における見学の精神を尊重すべきと、他の法人制度との大きな違いを踏まえ、検討してまいりました。その上、執行と監視監督の役割の明確化分離という学校法人の多様性や独自性の双方のバランスを考慮いたしまして、理事等の専任監督といった人事面の仕組みの見直しにとどまらず、表議委員会による監視に対する、これらの理事の行為、差し止め、請求や責任追及の求めなど、表議委員会の権限の強化も入っております。また、会計監査の仕組みの導入もありますし、大規模な法人における上銀管事の筆地もあります。そして、情報公開、訴訟等に関します規定の整備もされておりますし、刑事罰や過量の申説などによりまして、理事の業務執行や理事会運営の適正性などを確保する仕組みを多面的に、総合的に構築しているところでございます。これらの措置によりまして、学校法人の自律的ガバナンスの確立、管理運営制度の改善が図られることとなりまして、骨太方針の2019や2021で求められておりますガバナンスの抜本改革を実現するものとなっておりまして、閣議決定に反するものではないと、そういう認識を持っております。

3:13:32

早坂知事君

3:13:35

ありがとうございます。その統治機能改革について、今回のガバナンス改革は、どうしてもこの迷走をしていると思うんですよね。コーポレートガバナンス改革の議論に大変似ていると思うんですよ。約20年前に始まった企業統治改革では、社外取締役を起用して執行役、取締役の専任、専改任権を持たせようとしたところ、社内の事情をよく知らない人間だけにチェック機能を任されられないとか、いった反論が上がりました。その後、企業統治改革は広がり、日本企業の競争力向上に貢献したとは、そういうことは事実だと思います。しかし、ガバナンスは企業や大学といった特定の分野にとどまらず、これは人間社会のすべての組織に当てはまると思います。教育の実践や見学の精神、尊重されなければなりませんが、その対立するものにならないとは思っております。そして、学校法人と営利目的の企業と一概に論じることはできませんが、しかし、今は株式会社私立大学も誕生している世の中です。統治をめぐる社会の運から学校法人のみが集会を遅れているということが、私学全体がもっと危機感を持つべきだと思いますが、大臣の見解を伺います。

3:15:06

長岡文部科学大臣

3:15:11

学校法人は、他の公益法人と同様に高い公益性、公共性に鑑みまして、運営の透明性の確保や情報公開、説明責任の徹底などのガバナンス機能の強化が求められているところでございます。今回の法改正につきましては、学校法人の持つ独自性などに配慮をしたがら、こうした社会の要請を踏まえて、自らが主体性を持って実効性のあるガバナンス改革を推進するためのものとなっております。今般の法改正の趣旨を実現するためには、各学校法人の寄附行為等についても、執行等監視、監督の役割の明確化分離の観点から、丁寧な見直しを図っていく必要があると考えております。少子化が進展する中で、社会の急速な変化の中で、私立学校が社会の信頼を得まして、そして今後も持続可能な発展を遂げるために、各学校法人が自らガバナンスの在り方について、不断の見直しをしていただきますように、より良い法人運営がなされるよう、工夫や改善を積み重ねていただくことが必要でございます。文部科学省といたしましても、今回の法改正の趣旨の徹底を図りながら、必要な助言、情報提供等に努めてまいりたいと考えております。

3:16:52

早坂厚史君

3:16:54

よろしくお礼申し上げます。今、少子化の話になりましたが、少子化により18歳未満の人口が減っていく中ですよ。大臣所轄の学校法人は、文科省の数字を見ますと、令和3年で大学単大、高生合わせて670法人です。ここ15年ほど全然変わってないんですよ。今後大学も生き残りをかけて、競争をさらに激しくなると予想されます。次第は学部生が8割弱を受けております。社会人の再教育も含め、さまざまな人材育成に寄与していることが事実です。だからこそ、学校法人の多額の国費助成を受けており、次第にはその役割と重さがふさわしい健全な経営を行う責任があると思います。自称の能力が働かない大学が淘汰される時代になっていくはずです。度々重なる不祥事と紛糾した投資改革議論を通じ、社会は次第経営に厳しい目を向けていることが自覚すべきです。私学側に寄り添いすぎては、社会、そして納税者には受け入れられません。改革の骨抜きになれば、二次大のような不祥事がこれからも続く恐れがあります。今後、次第の改革をどのように進めていくのか、大臣のお考えをお聞かせください。

3:18:20

長岡文部科学大臣

3:18:25

お答え申し上げます。改革意欲や経営努力が不十分な結果、定員未充足等により財務悪化に陥り、そして直ちに経営改善が必要な学校法人に対しまして、文部科学省では、令和元年度から新たに財務省を設定し、改善計画の策定や改善状況の確認等を行い、集中的に細かな指導を実施しているところです。また、令和4年度より経営指導を実施してもなお、経営改善が十分でない法人に対しましては、大学等の破綻により、在学生が不利益を受けることがないように、計画的な規模の縮小や撤退等も含めた経営判断の検討を求めるなど、改善に向けた経営指導の強化を図ったところです。今後とも、改革が不十分である等の結果、悪化傾向にある学校法人に対する経営指導のあり方については、改善のための検討を行い、学生を保護する観点から、その取組を充実強化してまいりたいと考えております。

3:19:51

早坂厚史君。

3:19:54

先ほど私は私学出身で、両親が共働きでどうにか学校を出していただきまして、私の娘と息子は卒業してまして、社会人なんですけれども、私立に1年生と3年生がいると、教育費が大変でした。だから僕の旅じゃなくて、これからの未来の子どもたち、そして一生懸命働いてくれている、本当に大変な時代ですよ。給料も上がらない、物価も高騰している中、学費を払う保護者の皆さんのために、しっかりと取り組んでいただきたいという思いで、最後に、次第の不祥事が止まらない背景には、理事長や理事の質の問題も関係しているのではないでしょうか。ガバナンス機能をさせるために、組織や制度を変えることは必要ですが、新たな組織を動かす制度を生かすための運用について、同時に考えることも大切だと思います。組織制度と運用が揃って初めてガバナンスの機能がするものだと思いますが、そしてこの運用に大きな影響を与えるのは、理事長の考えと姿勢ではないかと思います。改革の意味を十分に理解したまま、手続にのっとり、形式を整えるだけではガバナンス機能はしません。理事長やトップに立つ者が、ガバナンスの質を高く決める大きな要素であることを、理事長などトップは理解すべきです。社会に信頼されて支持されるため、何が必要なのか、それぞれ学校法人が自ら考え、ガバナンスとマネジメントの両方の質を高め、その姿を広く示していくことが必要であり、今後の学校運営の製品の鍵を握る重要な要素なのではないでしょうか。今後、理事長に向け、私学法など、関連法、趣旨や罰則などを研修を充実させ、理解を深める施策も必要でないでしょうか。このことを訴えさせていただき、質問を終わりにさせていただきます。

3:21:57

次回は来る17日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございます。

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