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参議院 厚生労働委員会

2023年03月09日(木)

5h19m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7278

【発言者】

山田宏(厚生労働委員長)

星北斗(自由民主党)

川田龍平(立憲民主・社民)

山田宏(厚生労働委員長)

若松謙維(公明党)

窪田哲也(公明党)

東徹(日本維新の会)

松野明美(日本維新の会)

芳賀道也(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

1:29

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要件に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房、危機管理、医務技術総括審議官、浅沼和成君ほか、20名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁釈を決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日、厚生労働委員会において、一昨日の厚労大臣の所信を伺いまして、東日本大震災、新型コロナウイルス感染症への対応をはじめとして、いくつかの項目について質問をさせていただきます。よろしくお願いします。まもなく、東日本大震災、原発災害から12年が経過しようとしています。改めて、犠牲になった方々とそのご家族、今も不自由な生活に苦しむ方々に、心からお見舞いを申し上げたいと思います。さて、原発災害と戦い続ける双葉地域の医療・介護体制について質問します。大臣所信の中に、東日本大震災による被災者の心のケア、医療・介護提供体制の整備、雇用対策等に、私自身も復興大臣であるという強い意識の下、引き続き全力で取り組んでいくとの御発言がありました。やっと期間が始まったばかりの二葉郡の一部町村においては、住民機関や新たな住民のための環境整備として、医療・介護提供体制の整備を求める大きな声が寄せられています。基幹困難区域を持つ二葉郡を中心とした、医療機関や福祉施設への具体的な支援策の現状とその見通しについて、お示しいただきたいと思います。

3:21

加藤厚生労働大臣

3:26

東日本より避難を余儀なくされた住民の皆さん、特にこの原発災害の方々で今指摘のように期間が始まろうとしている、あるいは既に始まっているところもございますが、そうした皆さんが安心して帰還し、また地域で暮らし生活していただくためには、医療・介護提供体制が非常に大事であります。このため、被災地域の医療機関の新設再開や運営への支援として、避難指示の解除の状況において、福島県二葉医療センター付属病院、二葉町診療所等の整備や運営等について、地域医療再生基金等により支援を行っているところであります。また、介護については、避難指示解除区域等の介護施設等に対する補助金による運営支援を行うとともに、介護人材に関しては、特に福島県早々地域等における人手の確保が課題と認識しており、この地域に就労する介護職員等への支援も行っております。私も昨年の10月には、福島県の特別養護老人ホーム等を視察をさせていただきました。引き続き、福島県とも連携し、地域のニーズ、また実態、実情を十分に踏まえ、またお伺いしながら、医療介護提供体制の整備確保に必要な支援を行っていきたいと考えております。星男副都君。ありがとうございます。ハード整備が先行して進んでいるというふうに感じております。医療従事者の確保、それによって医療機能を充実するという大きな期待を皆さん持っております。引き続き、地元の声を十分に聞きながら進めていただきたいと思います。次に、極めて厳しい環境に置かれています、玄関の医療機関、福祉施設等の運営の支援について質問します。エネルギー価格の高騰と食料関係の物価高騰などにより、高低価格での運営を強いられている医療機関、介護施設、福祉施設はギリギリの経営が続いています。2022年と前年との比較で見ますと、高熱費では30%程度、食材費も10%程度、医療用材料も円高の影響で上昇していると聞いています。極めて厳しい状況にあります。また、物価高騰に加えまして、新型コロナウイルス感染症の影響で、通所型の介護施設の配慮も多く報じられています。介護やリハビリが受けられないことによって日常が進むなど、国民にも多くの影響が想定されて、何らかの対策が必要だと考えています。このような現状をどのように受け止めているのか、大臣の所感をお伺いしたいと思います。

6:16

加藤厚労大臣

6:18

エネルギー価格、あるいは食材費等の口頭で、今お話があった医療機関、あるいは介護・福祉の関係の皆さん方からも、大変経営に厳しさがある、あるいはそうした価格が上がっている、こういうお話は、私のところにも届けていただいているところでございます。その辺を踏まえて、物価高等の影響を受ける医療機関や福祉施設等への支援においては、電力、ガス、食料品等価格高等重点支援地方国賓、これを活用して自治体において地域の実情に応じた必要な支援の実施をいただいているところでありますし、厚労省からも自治体に対して積極的な活用を促してまいりました。その結果、多くの自治体で高熱費の増加に対応する給付などの支援を行っていただいているものとは承知をしております。こうした交付金の活用によって、地域の実情に応じたきめ細かい支援が行き渡るよう、引き続き自治体と連携を図るとともに、次期報酬改定、今度は3報酬が同時改定という時期を迎えますが、に向けた議論も行っていく中で、物価の動向、また今お話しがありました医療機関、あるいは介護施設等の収支の状況、これらもよく注視をしていきたいと考えております。また、政府全体としては、年度末に向けてエネルギーや食料品価格の影響緩和に向けて、必要な追加策を検討していくものと承知をしているところでございます。そうした施策をとって、国民の皆さんに必要な医療、または介護、あるいは障害サービス、これが継続的に、持続的に影響されるように、我々もしっかり努めていきたいと考えております。

8:02

星代北君。

8:03

はい、ありがとうございます。今、御答弁にありましたように、交付金という形で、一定程度はご支援をいただいているというふうに感じています。しながら、この交付金自体は自治体にその権限が与え、配分の権限が与えられておりまして、その裁量によって配分額や配分の仕組み、これが異なっていまして、十分届いていないという声も多く聞いております。復活行動の長期化が予想される中、今、年度末に向けて必要な措置を追加措置をというお話もございました。現行支援策の改善、あるいは新たな支援の枠組みの創設、実施を期待したいと思います。続きまして、構造的な賃上げについての言及がございました。部活助成を超える賃金アップ、これは確かに我が国にとって極めて重要で最優先の課題の一つだと思います。御存じのとおり、医療機関というものはスキルを持った女性が活躍する、まさに今、注目が集まっている職場でもあるというふうに考えています。しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、やはり高低価格、あるいは措置費で運営されている医療機関、介護施設、福祉施設等については、価格転換ができないというのはもちろんです。そもそも利益率が低く、そして十分な内部流布もないということでございます。人件費が50%を超えている、これらの施設においては、賃上げの原資は、報酬あるいは措置費等の増額に依存しているわけです。過去に行われた単純な報酬の増額や、その後の個別職種に関する処遇改善政策は、現場に大きな影響を与えました。このことを踏まえて、今回の構造的な賃上げをするために、どのような方策をこの業界について取っていくのか、その具体的な内容を示していただきたいと思います。

10:02

本田厚生労働大臣政務官

10:05

御指引にお答え申し上げます。看護・介護・障害福祉職員等の処遇改善は重要な課題であり、また女性活躍の視点からも大変な課題意識があるかと思っております。昨年2月以降、現場で働く方々の給与を高級的に3%程度を引き上げるための措置を講じているところでございます。まずは、今般の処遇改善の措置が職員の給与にどのように反映されているか等について、次期報酬改定、これは令和6年度同時改定でございますけれども、ここに向けての議論の中で検証をしていきたいとしております。その上で、公定価格評価検討委員会の中間整理を踏まえ、費用の使途の見える化を行いながら、看護・介護・障害福祉の現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担軽減に取り組んでまいりたいと考えております。

11:05

星岡君

11:08

今、6年に予定されている同時改定の話が、先ほどの件では大臣からも、そして今、本田政務官の方からもお話がございました。しかし、この5年度の早い時期に、これ実際に、この処遇改善あるいは賃金のアップが行われないとなりますと、他の産業の賃上げが先行することになります。歴史的に我々は経験しておりますけれども、他の産業分野の賃金が上がると、医療従事者の賃金が見劣りするようになって、他産業へ流出するということを大変危惧しております。この点について、大臣の認識とあれば、決意をお願いしたいと思います。

11:50

加藤厚生労大臣

11:52

医療・介護・障害福祉サービスが先ほど申し上げた、安定的・持続的に提供される、そのために人材確保というのは欠金の課題であります。他産業へ流出していくか、こうした懸念もそれぞれお持ちであることは、私ども十分承知をしておりますが、先般、介護・看護・介護・障害福祉職員等の処遇改善については、現場で働く方々の給与を高級的に3%引き上げるための措置を講じたところでございます。また、とこでございます。そうしたものを先ほどありましたように、検証をしっかり行っていくということ、そしてさらに、必要なサービスが提供されるよう、介護・障害福祉に従事する方々の処遇改善や就業促進、職場環境の改善による移植の防止、人材育成の支援なども含めて、総合的な対策にも取り組んでいるところでございます。引き続き、次期診療報酬改定に向けた議論を先ほど行っていくということを申し上げましたが、医療機関等の収支の状況等も当然、その中では考慮していくわけでございます。そういった点も含めて、引き続き状況を見ながら、適切な対処を行っていきたいと考えております。吉岡くん。ありがとうございます。引き続き状況を見ながら、適切な対応というお話でございました。現場は、やはり、他の業種が上がっていくというところに見劣りをするということを非常に心配をしています。ぜひとも、そういう状況も加味して、できるだけ早い時期に対応していただきたいと申し上げておきたいと思います。続きまして、新型コロナウイルス感染症対策について質問します。まずは、感染症に強い病院への転換について質問したいと思います。先日、厚生労働省幹部の一部メディアに対する発言として、今回の反省を踏まえて、病院の建物については構造的にも、感染症に強い医療機関への整備や建て替えの必要性を指摘しております。この点は、前回の厚生労働委員会で感染症法等の関連法案質疑において、私は同様の必要性について質問をしています。施設整備に関する補助金のメニューの追加、あるいは大幅増額、不動産取得税や固定資産税の減免などの税制措置、政府系金融機関による融資における利率の優遇等、さらには、より良い感染対策についての実効がある施設設計をするための情報提供などが考えられますが、これらについて、政府としてどのように取り組んでいくのか、具体的にお示しいただきたいと思います。

14:36

榎本厘生局長

14:39

お答え申し上げます。新型コロナの経験を踏まえまして、感染症への対応力を高めるために、先般の感染症法により、都道府県と医療機関の間で病床確保などの協定を締結する仕組みが設けられたところでございます。この協定を締結した医療機関に対しましては、平時からの設備整備に要する費用につきましても、その一部を国が補助することができる旨の規定が設けられておりまして、支援のあり方を検討していくこととしてございます。また、独立行政法人福祉医療機構の医療貸付におきまして、感染症対策を伴う施設整備を行う医療施設などに対して、貸付利率の引き下げや、あるいは融資限度額の引き上げといった優遇融資を実施しているところでございます。現在、厚生労働省の研究班におきまして、新型コロナ重点医療機関などを対象として、新型コロナ対応にあたり実施されました設備整備などの状況等について、調査を行わせていただいております。今後、法制広に向けて、都道府県が策定する予防計画などに関する検討状況や、また、医療機関との協定締結に向けた協議状況を踏まえながら、医療機関における感染症の対応力を高めるための必要な支援につきまして、検討してまいりたいと考えているところでございます。

16:00

吉川君

16:01

ありがとうございます。しっかりと検証していただいた上で、できるだけ迅速に対応していただきたい、そのように望みたいと思います。それでは、患者一部負担について伺います。患者や発熱者への支援が縮小された場合、高額な治療費の自己負担が発生する、あるいは検査も有料化されるなど、こういうことが起これば、受診抑制につながり、感染拡大や患者さん本人の重症化などが起きるされるところです。当面の医療費の自己負担のあり方について、どのように考えているのか、政府としてのお考えをお示しいただきたいと思います。

16:43

本田厚生労働大臣政務官

16:47

お答え申し上げます。新型コロナの感染法上の位置づけの変更に伴い、今、保身をおっしゃったように、検査や治療に要する医療費の自己負担に対する公費支援を見直すこととなります。ただし、急激な負担増により、これが逆に受診抑制につながれば本末転倒でございますので、現在、入院外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続することとし、今後、速やかに具体的な方針をお示しすることとしたいと考えております。ありがとうございます。段階的に、それから期限を区切ってということですが、いつ頃になったら示されるのか、ちょっと気になるところでありますけれども、それは期待をして待っておきたいと思います。次に、相談体制について伺いたいと思います。発熱者や不安を持つ者に対する相談体制については、語類への移行と同時に、医療機関や民間事業者に全て委ねるのではなくて、行政による相談体制の維持が一定期間必要だと思います。この点について、政府としてはどのようにお考えでしょうか。

17:58

佐原健康局長。

18:02

お答えいたします。語類への移行後においても、新型コロナによる発熱患者や、感染に不安を持つ方々がいることが想定されることを踏まえつつ、現在相談機能の今後の在り方を含め、5月8日以降の対応について具体的な内容の検討調整を進めており、今後速やかに具体的な方針をお示ししたいと考えております。なお、本件議論いたしました、厚生科学審議会の感染症部会におきましては、発熱患者等に対応する一定の相談機能は、今後も一定期間は必要との意見をいただいているところでございます。

18:42

星岡区長君。

18:43

ありがとうございます。そういう意味では認識は一致しているのだろうと思います。新型コロナの感染症は、この性質から見て、季節性インフルエンザと全く同様に扱えるわけではありません。全ての医療機関が外来も入院も受けてくれるという誤解によって、さまざまなトラブルが想定されます。そのために、そのトラブルを避けるためにも、外来については、現行の診療・検査医療機関を活用しつつ、対応可能な医療機関を増やしていくこと、入院治療については、これは増減を繰り返すわけですけれども、その応需体制の確立と一般医療の両立を目指すために、一定期間は重点医療機関等の特定の医療機関での入院対応に集約するなど、地域の実情に応じた対応が現実的であることを指摘しておきたいと思います。続いて、入院調整機能について質問します。入院調整は、各自治体本当に苦労しまして、またその努力によって一定の機能、成果を上げてきたと思います。いきなり医療機関同士のやりとりに委ねることは不適切だと考えますが、この件について大臣の所感をお示しいただきたいと思います。

20:07

片岡法老大臣

20:10

新型コロナの感染症法上の位置づけの変更に伴い、感染症法に基づく入院等の措置は終了することになるわけであります。幅広い医療機関が新型コロナの入院患者を受け入れ、入院調整は行政が関与するものから個々の医療機関の間で調整する、まさに平時の医療への移行というものを図っていく、段階的に図っていく必要があります。現状でも既に一部の地域においては、行政の関与から民間医療機関間で入院調整を行うべく試みがなされているとも承知をしておりますけれども、医療現場の混乱等を回避するためにも、位置づけの変更後、直ちに新たな体制に移行するのではなく、必要となる感染対策や準備を講じつつ、移行を進めることが重要だと考えております。このため、入院調整の在り方をはじめとして、各種対策措置の段階的な見直しについては、医療関係者、また全国知事会の方とも意見交換を重ねさせていただいており、現在、具体的な内容の検討調整をまさに進めている最中であります。速やかに具体的な方針をお示しするとともに、方針を示した後においても、個々に決め細かな対応を図っていく必要があると思います。その点については、引き続き、医療関係者全国知事会ともよく連携を取っていきたいと考えております。教えをおくとくん。ありがとうございました。先ほど指摘をさせていただきましたとおり、全ての医療機関がすぐに対応できるという状況を作れません。そのことを勘案して、入院調整というのも非常に慎重に、そして現場に合わせて行われるべきだと思います。続きまして、高齢者あるいは障害者等の入所施設での対応について、質問をしたいと思います。入院治療を行う医療機関の逼迫、これを回避するために、基本的には施設内での療養をしてもらうということだと思います。そのための経済的、人的、技術的支援が継続されるべきだと考えますけれども、この点についてどのように考えているのかお示しください。

22:24

大西老健局長

22:28

お答え申し上げます。これまで新型コロナ対応におきましては、重症患者の方、重症化リスクの高い方など、入院治療が必要な方が優先的に入院できる体制とするとともに、田尾先生が申し上げましたように、医療資源も限られております中で、高齢者施設等で療養する場合もありますことから、高齢者施設等に対する医療支援の充実を取り組んできたところです。また、高齢者施設等におきまして、新型コロナの感染者が発生した場合、緊急時の人材確保や施設の消毒・清掃など、かかり増しの費用・経費もかかってまいりますので、そういった費用等の補助なども実施してきたところです。引き続き、高齢者施設などの利用者に対して、いろいろなサービスが安定的・継続的に提供されることが大事でございますので、各種対策・措置の今後の在り方につきまして、具体的な内容の検討・調整を進めてまいりたいと考えております。

23:30

福田さん。

23:33

人材確保その他についての費用も引き続きということですけれども、やはり現場はそういうものが早く出されて、いつまでどんな形でということが示されることで安心して仕事に取り組めると思います。迅速にお話を進めていただくことをお願いしたいと思います。続きまして、学校への支援について質問したいと思います。五類相当とはいえ、今後も年間を通じて多くの学級閉鎖や学校閉鎖などが想定されます。この点について文部科学省としてはどのように対応していくつもりなのか、その点をお示しいただきたいと思います。

24:22

文部科学省大臣官房阿彦審議官。

24:27

お答え申し上げます。文部科学省におきましては、臨時休業状況調査を行っておりまして、本年2月1日時点におきましては、全国の公立学校のうち、特定の学年、学級の臨時休業を行っている学校2.6%となっております。また、感染症拡大時であった1年前の令和4年2月には13.8%の学校で、特定の学年、学級の臨時休業が行われておりました。五類感染症への移行後も、感染状況によっては臨時休業が行われることも予想され、引き続き基本的な感染症対策の実施が必要であると考えております。また、これまでも臨時休業等により、児童生徒がやむを得ず登校できないような状況に至った場合、学習に遅れが生じることのないよう、ギガスクール構想で整備された1人1台のICT端末も積極的に活用した学習指導の実施を求めてきているところでございます。五類感染症への移行後も、引き続き子どもたちの学びを止めることなく、学校における適切な対応が行えるよう、必要な支援を講じてまいります。

25:28

和田入国管理局保健福祉部長

25:30

ありがとうございます。この感染症の間に、学校は大きく変わったというふうに聞いております。子どもたちの健康・安全を守りつつ、教育がしっかりと行われるように、これからもよろしくお願いしたいと思います。学級閉鎖などが起きますと、子育て家庭へは大変に大きな影響がございます。この点について質問したいと思います。現在でも学級閉鎖などによって、子育て中の家庭への負担が問題となっていますが、ご留意相当となった場合、学級閉鎖等に伴う子育て家庭への支援は、どのようにしていくつもりなのか、お示ししていただきたいと思います。

26:12

村山雇用環境・勤等局長保健福祉部長

26:16

お答え申し上げます。これまで新型コロナで臨時休校や学級閉鎖を行った小学校等に子さんの世話を行うために、仕事を休まざるを得なくなった保護者の方々に対しまして、有給の特別休暇を付与した事業主を対象して、助成率10分の10の小学校休業等対応助成金を支給してまいりましたが、この制度は今月末をもって終了し、4月以降は雇用保険2事業の枠組みの中で、両立支援助成金の新型コロナ感染症対応特例を運用することにより、対応する方針でございます。この新しい制度は、企業が短時間勤務、フレックスタイム制度、テレワークなど、子どもの世話と仕事の両立に資する社内制度を取り入れた上で、子どもの世話のために休まざるを得ない労働者が、就業規則等に定める特別の有給休暇を取得した場合について、1人当たり10万円、1企業について10人までを対象として助成するものでございます。こうした方針については、老子の参画する審議会でも、御理解をいただいているところでございまして、新型コロナのご留意以降後も、必要な方々に御指摘のような支援が行き届くよう、しっかりと制度の周知広報に努めてまいります。

27:29

福田副知事

27:30

ありがとうございます。形を変えて支援を続けていくということだと思いますけれども、これまでの様子とは随分変わります。事業主、あるいは働く人たちに対しても、しっかりと広報していただきたいと思います。国民への情報提供の在り方について質問したいと思います。ワクチンの効果や副反応について、多くの誤った情報がネットの世界を中心に広がっています。これによって国民は大きな不安と混乱の中にあります。このような現状について、政府はどのように認識し、対策を講じているのか、あるいはまた今後どのように対応するのかについて、具体的にお示しいただきたいと思います。

28:15

佐原厳公局長

28:18

お答えいたします。ワクチンの効果や副反応に関しましては、国民の皆様に正確な情報をわかりやすくお伝えすることが重要であると考えております。このため、これまでも新型コロナワクチン接種の有効性・安全性等について、Q&Aやリフレット等の様々な媒体を通じて、科学的根拠に基づく正しい情報の周知広報に取り組んできたところでございます。また、不正確な情報がインターネット等で留守していることを確認した場合には、厚生労働省のホームページ等を通じて積極的に注意喚起等を行うほか、典型的な誤情報については、Q&Aに掲載した上で科学的根拠に基づかないなどの旨を説明し、正しい情報をお伝えするように努めてまいりました。今後とも国民の皆様が、ワクチンに関して不安を感じることがないよう、引き続き様々な媒体を通じて正しい情報を発信するとともに、接種の判断をするにあたって、必要な情報を丁寧にわかりやすく周知してまいりたいと考えております。

29:19

福田君。

29:20

ありがとうございました。一部のマスコミでも、こういうネットの情報を拾い上げてテレビに流すというようなことも行われているようです。そういったことも含めて、しっかりと対応していただきたいと思います。続きまして、今後国会提出の感染症関連法案に関連して質問します。まず、国立保健医療科学院が果たすべき役割について質問したいと思います。今回の会見で、2つの既存組織を統合して創設する国立健康危機管理研究機構ですが、この日本版CDCについて、いくつかの機能が不足するのではないかという指摘があります。例えば、保健所などで感染対策の最前線で対応する医師・看護師と医療従事者や、そのバックアップをする事務職員等の要請、あるいはこれらのものに対する定期的な教育研修が不可欠だと思います。新組織では十分に対応できるとは言えないと思います。現在、感染症の最前線で働く保健所長の研修などを行っている国立保健医療科学院がこの一部を担うことが適切だと考えます。国立保健医療科学院の役割を感染症対策の中でどのように位置づけていくのか、政府の方針をお示しください。

30:51

浅沼危機管理事務技術総括審議官

30:55

お答え申し上げます。国立保健医療科学院につきましては、保健・医療・福祉及び生活衛生など幅広い分野に関する厚生労働行政施策の推進を図るため、これらに関する調査及び研究等を行っております。特に、地方自治体の医師や保健師等の人材育成につきましては、自治体における新型コロナウイルス感染症対策におきまして、一定の役割を果たしてきたところでございます。今般の新型コロナの対応を踏まえまして、科学院につきましては、今後の感染症対策の人材育成強化等も図る観点から、地方自治体の疫学統計データの利活用を図る体制の強化や、研究成果に基づいた政策を追考できる行政機関の職員の要請などを目的に、令和5年度により組織再編を予定しているところでございます。厚生労働省といたしましては、科学院の保健・医療分野における自治体職員等の人材育成を担う役割は、今後とも重要であると考えており、引き続き、保健所等の最前線で対応する医師や保健師等の要請を通じまして、公衆衛生の向上に努めてまいりたいと考えております。

32:14

星野保久君

32:16

ありがとうございます。この施設は、まさに感染症をはじめとした公衆衛生の最前線で頼りになるという組織だと考えております。支援をしっかりとしていただきたいと思います。続きまして、同じく地方衛生研究所について質問したいと思います。すべての地方衛生研究所が一定のレベルを保つように、各地方衛生研究所の機能の評価を適時行うとともに、その結果に基づいて、施設人員への支援が必要であると考えます。これは前回のときも質問させていただいた内容ですけれども、政府としてのお考えをお示しいただきたいと思います。

33:04

佐原健康局長

33:06

お答えいたします。次の新興最高感染症に備えまして、全国的な検査体制の強化を図るためには、全国の地方衛生研究所等の状況を把握しつつ、お指摘のような一定のレベルが保たれるよう、検査体制について必要な支援を行っていくことは重要だと考えております。こうした観点から、令和4年度に、地方衛生研究所等の検査体制について調査をしましたところ、規模の大小により検査能力に差があることが、改めて明らかとなっております。国としては、これまで検査機器の整備等の支援を行ってきたところでありますが、さらに、昨年12月に成立しました、改正地域保険法に基づき、都道府県が主導する形で、その域内の地方衛生研究所等による連携体制の構築を進める、とともに、人員体制の強化育成を図るため、令和5年度の地方財政措置により、全国で約150名の職員を増員し、また、令和5年度厚生労働省予算案に、検査能力の向上等、実践的な訓練に対する財政支援を盛り込んだところでございます。さらに、今般提出しました、国立健康機器管理研究機構法案とその整備法におきまして、新機構の業務として、地方衛生研究所等の職員に対する、研修等の必要な支援を行うことを規定するとともに、地方衛生研究所等は、その職員に対して、新機構が実施する研修等を受ける機会の確保に努める旨を規定することで、地方衛生研究所等における検査やサーベイランスに関する支出の向上を図っていきたいと考えております。こうした取組を通じて、地霊圏のレベルの維持・向上を図りつつ、全国的な検査体制の強化を図ってまいりたいと考えております。星岡くん。はい、ありがとうございます。随分前に進んだという印象を持って聞かせていただきました。先ほど申し上げた国立保健医療科学院、そして地方衛生研究所、これをしっかりと活用していただきたいと思っております。次に、子ども子育て支援について質問します。4月1日に設置予定の子ども家庭庁についてお尋ねします。まず、子ども家庭庁の組織・人員予算について、各省の既にあるものからの予算を集めする分と、準像部分についてお示しいただきたいと思います。

35:33

内閣官房子ども家庭庁設立準備室小宮次長。

35:37

お答えいたします。まず、子ども家庭庁の定員につきましては、内部部局350人、国立児童自立支援施設80人の総計430人を配置することとしております。この内部部局350人につきましては、事務委員官元であります内閣府、それから厚生労働省の子ども家庭庁設立準備室発足前の令和3年度での定員と比較いたしまして、142人の増加となっております。また、令和5年度の子ども家庭庁の予算につきましては、一般会計及び年金特別会計子ども子育て支援勘定を合わせまして4兆8104億円を計上いたしておりまして、事務委員官元の前年度予算と比較いたしまして、約1233億円の増となってございます。

36:40

星屋岡田君。

36:42

ありがとうございました。今、その整備に向けてしっかりと頑張っていらっしゃるところだと思いますけれども、異次元の子ども政策をやると、これは総理何度もおっしゃっていますし、同じ答弁が繰り返されています。内容を決めてから予算等については機能するということでありました。この取りまとめをしっかりと急いでいただきまして、骨太の方針へ反映させることや、場合によっては私は年度内の補正予算を組むことが必要になるのではないかと考えますが、その件について政府の方針をお示しいただきたいと思います。

37:23

和田内閣府副大臣。

37:27

お答え申し上げます。急速に進展する少子化により、昨年の出生数は80万人を割り込み、子ども子育て政策への対応はマットなしの先送りできない課題でございます。このため、不妊治療の保険適用、出産・育児一時金の大幅増額、伴奏型相談支援と10万円の経済的支援の一体的実施などを先行して取り組んできたところでございます。総理のご指示も踏まえ、小倉大臣の下で開催しております子ども政策の強化に関する関係府省会議におきまして、児童手当を中心とした経済的支援の強化、幼児教育や保育の両、出両面からの強化と全ての子育て家庭を対象とした支援の拡充、働き方改革の推進とそれを支える制度の充実の3つの基本的方向性に沿って、学識経験者、子育て当事者、若者などからの広く意見を聞き、まずは3月末を目途として子ども子育て政策として充実する内容を具体化いたします。そして、6月の骨太の方針までに将来的な子ども子育て予算の倍増に向けた大枠を提示することとしており、これを踏まえてできることから着実に実行してまいります。

38:44

小島国田君

38:46

ありがとうございます。この少子化問題、子ども子育ての支援、本当に待ったなしであります。のんびりしていることは許されないと思いますので、引き続き取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。続きまして、医療DXについて質問させていただきたいと思います。あ、お帰りいただいて大丈夫ですかね。はい、すみません。和田内閣副大臣をご退席いただいて結構でございます。続きまして、医療DXについて質問させていただきます。医療DXの推進は、医療界を挙げて取り組むべき大きな課題だとは思います。しかしながら、電子請求、オンライン死確認症、電子処方箋の導入など、やつぎ早に、それぞれ義務化などが続きまして、中小の医療機関だけじゃなくて、大規模な医療機関も苦慮しているところです。導入時の経費がまかなえたとしても、今後発生するメンテナンスや入れ替えなどを考えると、大きな負担が生じることが想定されます。加えまして、昨今、被害が確認されているランサム型のサイバー攻撃への対応も、大きな負担となっています。このような状況の中で、多くの医療関係者は、投資を強いられ続けているこの医療DXについて、その将来の姿を想像しがたく、一方で負担感ばかりが大きくなっています。このような現状について、大臣の思い描く将来像と、その実現のための施策について、決意を伺いたいと思います。

40:22

片岡厚労大臣

40:25

まず、医療DXを推進する必要性については、委員とも認識は共有しているのではないかと思います。特に、従前からも、こうした医療分野におけるDXの取組の遅れが指摘され、さらに今回のコロナに対する対応の中で、それが一層明らかになってきたと、私自身は実感をしております。そうした中で、まず医療DXを進めていく。そのために必要なことは、まずこれからやはり今あることから、変化をもたらすわけでありますので、国民の皆さん、医療関係者の皆さん、はじめ、それぞれの皆さんが、これを進めていくメリットというものを、しっかり認識をしていただいた上で、そのメリットをどう具体的に現実化していくか、そういう観点から議論を積み重ねていくということが必要だと認識をしております。具体的なメリットとして、いくつか言われておりますのは、例えば、これは一々入力をするわけではなくて、一回入力すれば、それは全部で使えるといった事務的なコストの軽減、また、薬剤情報が共有されることで、重複投薬や飲み合わせの悪い投薬が防止をされる。さらには、より多くの情報に基づく医療の提供が可能になっていく。さらには、意識のない患者の救急搬送を受けた医療機関等が、その患者の医療情報を閲覧できることで、より速やかに必要な医療の提供が可能になる、等々が挙げられているところでございます。そうしたメリットを十分共有しながら、それからもう一つは、どういう段取りで進めていくのか、ということの認識が必要だと思っております。今週を目途に、工程表を策定し、市場の具体化を進めていきたいと考えております。また、こうした工程表作成にあたっては、先ほど申し上げた関係者の皆さんとよく連携を取りながら、工程表を作成し、今ご指摘がありました費用負担をはじめ、それぞれ現場現場で生じる問題点、そこをしっかり我々も共有しながら、それに対してどういう答えを出していくのか、そうしたことを積み重ねていく中で、医療DXの推進を図っていきたいと、そういうように考えております。

42:28

大塩区長君。

42:29

ありがとうございます。まだ実感できていないというところが、本当のところだと思います。理解を進めるということですので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。遠隔医療について質問したいと思います。頻繁にテレビCMが流れまして、多くの国民がスマホで問診を受け、電子処方箋が出され、医薬品が宅配される、というイメージで捉えていることに危惧を感じています。実際には、問診だけで診断治療ができるわけではありません。このような誤った認識によって、国民の期待が過度に高まるということは、避けなければならないと考えますが、医療の現場での混乱を避けるために、政府としてどう取り組むのか、その考え方をお示しいただきたいと思います。

43:11

加藤厚労大臣

43:13

特にコロナ禍において、オンライン診療等をいろいろ活用されていただいているところでございます。また、そうした実態を踏まえて、さらにこの活用というものも、期待される部分もありますが、大事なことは、適切に利用していただくということでございます。それがまた、オンライン診療の活用をまた上昇していくということにもつながると思っております。そういった意味で、厚労省としては、オンライン診療の適切な実施に関する指針を示させていただいて、医師はオンライン診療の場合、得られる患者情報が限定されるなど、オンライン情報の限界などを正しく理解した上で、患者等に対してオンライン診療の利点や不利益について、事前に説明を行わなければならないことをお示しをさせていただいているところでございます。今後とも、そうしたオンライン診療についての対面診療とどう違うのか、といったところをついて、医療側が患者の方へ説明する、それに対する研修、また利便性の高いオンライン診療によって、不適切な診療が上昇されるということも懸念されております。そういったことに対する注意喚起、また国民患者の皆さんに対する理解促進を図るための発出次第の作成等、そうした情報提供をしっかり進めることによって、先ほど申し上げたオンライン診療が適切に行われていけるように努力をしていきたいと考えております。

44:41

石田国務大臣

44:42

ありがとうございます。遠隔医療について、私は離島など、医療資源が極めて少ない地域における医療体制を補完するために、看護師等の医療従事者が患者と同じ場所にいるなど、一定の検査が行われる環境において、看護師等の補助を受けながら、患者の問診などを行い、医師の指示を受けた医療従事者が検査等を実施し、その結果を医師のもとに伝送するなどによって、遠隔医療は安全に実現できると考えます。このような遠隔医療を実施しようとした場合の法的な制約の有無と、今後の展望について、政府としてのお考えをお示しください。

45:19

江ノ本医政局長

45:23

お答え申し上げます。近隣に医療機関がないことなどによりまして、医療アクセスが制限をされて、受診機会が十分に確保されない、そういった患者さんの方々に対しましては、オンライン診療を活用するということが、特に医療アクセスの確保に資すると考えてございます。一方で、今、先生から御指摘がございましたように、患者の帰宅以外の場所において、不特定多数人を対象として、遠隔地にいる医師がオンライン診療を行うことにつきましては、公衆又は特定多数人に対する医療を提供するということに当たりまして、医療法上、診療所の開設ということが必要となってまいります。また、診療所は安全管理等の観点から、勤務時間中は医師の常駐が必要ということになってまいりますので、現行制度上はなかなか難しい面があるということになってまいります。この点、厚生労働省としては、患者の居宅以外の場所において、オンライン診療を受診することが可能な場所や条件について、現在、審議会で御意見をいただきながら、検討を進めているところでございます。審議会において、患者の居宅以外の場所におけるオンライン診療について、閉基地などの医療資源の少ない地域の患者にとって重要である旨の御意見もいただいているところでございまして、こうした議論も踏まえて、オンライン診療の更なる活用について、着実に進めてまいりたいと考えております。

46:41

吉川副都君。

46:42

はい、ありがとうございます。しっかりと検討を進めていただきたいと思います。次に、遺骨収集について質問します。非常に多くの戦没者のご遺骨が、まだ日本に戻ってきていないという現実があります。遺骨収集事業は、コロナの影響もあって、集中自粛期間にもかかわらず、十分な活動ができなかったと聞いています。ここは一つ飛ばします。申し訳ないです。戦後80年を迎えようとする中で、国民のこの遺骨収集についての意識が薄れてしまうことを危惧しています。遺族だけでなく、全ての国民に関心を持ってもらえる施策が必要と考えますが、遺骨収集に関する国民意識の現状認識と、具体的な政策の方向性をお示しいただきたいと思います。

47:28

萩生田厚生労働副大臣。

47:31

はい、ありがとうございます。戦後、今年で78年を迎えるわけでございますけれども、戦没者遺族をはじめとする関係者が高齢化する中で、先の大戦の記憶を風化させることがないように、次の世代に改めてきちっと継承していただくことが非常に大切であると思っております。政府としては、8月15日の政府主催で行っている全国戦没者追悼式に、青少年代表として18歳未満の方に喧嘩をしていただくこともしておりますが、コロナのために少し人数は減ってしまいましたが、またこれを復活していこうと思っております。また、区段下に昭和館というのと、象形館というのがありまして、これは戦時中のいろんな遺品等々を展示してございまして、ずいぶん多くの方が見に来られているということで、昭和館については645万人の方がすでにここに来られているということでございますので、そういったことを。そして、総務省がもう一つ、新宿に平和記念展示資料館というのを持っているんですけれども、中学生、小学生の方々にこの3つの展示場をスタンプラリーで回っていただくというようなことをやっておりますので、こういったことを続けてまいりたいというふうに思っております。福島委員ありがとうございます。そういったことが多くの国民の意識を高めることにつながることを願っております。次に国際的な課題、学際的な課題等について質問したいと思います。今回のパンデミックや今シーズンの抗病原性とリインフルエンザの被害拡大で、国際機関の重要性と人畜共通感染症などに関するいわゆるワンヘルスが脚光を浴びたと思っています。また昨日ですが、WHO西太平洋事務局長の火災死に関する非常に残念な報道もありました。そこでまず、本邦のWHO職員への投与の実質とそのポジションが、他の居室国との比較において政府としてどう評価しているのか、見解を示していただきたいと思います。

50:02

本田厚生労働大臣政務官

50:04

お答え申し上げます。2022年7月31日現在のWHOの日本人職員の数は42名となっております。WHOが算出した適正日本人職員数が約100名程度とされていることと比較して、低い水準にあるなど、他の居室国と比べてもポジションを含めて十分とは言えない状況であることを考えております。このため、厚生労働省といたしましては、2017年に国立国際医療研究センター内に国際機関での勤務を目指す人材を発掘し、採用情報の提供等を実施することで、こうした方の国際機関での活躍を支援するグローバルヘルス人材戦略センターを開設し、国際機関への就職を支援する取組を実施しているところでございます。ありがとうございます。ぜひとも進めていただきたいと思います。最後に、ワンヘルスについて質問します。本年、G7サミットが行われます日本は議長国であります。このワンヘルスの問題を課題として取り上げて、我が国のリーダーシップを各国に示す絶好の機会ではないかと私は考えています。また、我が国の人質共通感染症やAMRなどワンヘルスに関する研究や啓発活動などに対する支援策について、大臣の所見をお示しいただきたいと思います。

51:26

片岡厚労大臣。

51:28

感染症対策については、人と動物が相互に密接な関係にあることから、ワンヘルスの考え方に基づき、相互的に対応していくことが重要でありますし、そうしたことは多くの方で共有されているというふうに思います。G7長崎保健大臣会合では、ユニバーサルヘルスカバレッジの達成に向け、将来の健康基金に対する予防備え対応の強化に資する国際的な枠組みの強化や、ワンヘルスの取組の推進を含む国際保健所の諸課題への対応について、積極的に議論を主導していきたいと考えております。国内においては、これまでも厚労省また国立感染症研究所では、都道府県や関係機関と連携し、動物の人獣共通感染症に関する調査研究を実施するとともに、飼い主に対する人獣共通感染症の予防等の普及啓発も行ってまいりました。また、薬剤体制いわゆるAMRについても、平成28年にAMR対策アクションプランを取りまとめ、AMRの研究や国民のAMRに対する理解を深めるための普及啓発等を行っているところであります。AMR対策アクションプランについては、本年度末を目途に改定することを予定しておりますので、こうした改定を通じて、さらなる対策の強化に努めていきたいと思っております。引き続き、YNSの考え方に基づき、関係機関とも連携しながら、人獣共通感染症やAMRに関する対策を強力に推進していきたいと考えております。時間が参りました。医療は患者と医療者の信頼関係の上で成り立つものです。この基本を決して忘れることなく、力を合わせて取り組んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。

53:49

川田龍平君

53:51

立憲民主党の川田龍平です。会派を代表して質問させていただきます。毎年、この3月上旬というのは、3月11日の東日本大震災と、それから私は3月6日に、今から28年前、19歳の時に、薬害営図の厳酷として実名を公表した、そういった日を思い出します。私自身が薬害営図の厳酷として裁判を戦ってきた中で、この国、厚生省、当時厚生省をしっかり人権に向き合った、本当にこの国として、一人の人の命を大切にする国にしてほしいという思いで、この訴えをさせていただきました。私自身も先日、厚生労働大臣の所信を聞いていて、本当に広い所長範囲で、本当に大変な仕事を担っている大臣の仕事、本当に尊い仕事だと思います。先日もある秘書と話していたんですけれども、厚生労働分野というのは、どの分野にわたっても、一歩間違えば命に関わる、大変重たいテーマが横になっていて、本当にこの問題一つ一つにやっぱり取り組まなければいけないということが、本当に今回80分の質問時間でも、私自身の薬害の問題もそうですし、本当にこの旧郵政保護法、ハンセン病、精神医療の断面ということで、特に先日、薬害映像の被害者の原告として、当事者としてインタビューを受けました。そしてインタビューを受けると、自分が思っていたことではないことを聞かれて答える中で、色々と気づきがあるんですが、私自身も薬害図の被害者になったことで、自分では感じられないくらい心、精神に傷を負っているということに最近になってようやく気がつきました。色々なフラッシュバックというか、自分自身がそういったことを受けたことによる、その傷は隠そうと、忘れようとしているんだけれども、何かの表紙にそういったものが出てくるということがあって、そういった精神的な傷というのは、誰にも、自分でも測り知れないところがあるなということをインタビューを受けていて感じました。そして、この薬害図の問題や、それからハンセン病の問題、そしてこの旧郵政保護法ですとか、そして精神障害者の精神医療についての問題について、どこに共通点があるのかなといったところにインタビューがあったんですけれども、本当にここに人権というものに対する考え方、これは知識とかそういったものではなくて、やっぱりこの人権に対する、やっぱりこの、思想とか、そういったものが、やっぱりこの国の行政も含めて、この社会に行き渡っていないところが、やっぱりこの差別や、そういった事件が繰り返されるところに繋がっているのではないかということに行き着きました。そして、本当にこの人権の問題、先日も同性愛の方に対する、本当にこの発言によって、政権も揺るがされる大きな事件もありました、発言もありました。本当にこういったことが繰り返されることに対して、やはりこの少数者マイノリティだけではなく、国民の人権というものをどういうふうに考えているのかということが、やっぱり国として問われていくのだと思っております。そんな中にあって、やっぱり私は今回、この精神障害者の人たちを取り巻く精神医療の問題について、まず質問させていただきたいと思っています。まずこの滝山病院事件、これNHKをはじめとするニュースでも、数多く、この東京都八王子にある精神科病院、滝山病院での暴行、虐待事件が連日報道されています。その後、NHKのETV特集において、ルポ死亡隊員精神医療闇の実態という番組が放映されました。私たちの党でも、障害者難病PTにおいて、このETV特集の一部を皆で見て機会を持ちました。今まで人権侵害がやむのことのなかった、この精神科医療の内部の生々しい音声と実態が映像で映し出されました。大きな衝撃を受けました。この精神医療の実態を炙り出した、このETV特集、大臣はこれをご覧になりましたでしょうか。

58:17

片岡厚労大臣

58:19

私自身、NHKのETV特集は見ておりませんが、本件事案に関しては、様々な報道等に触れているところでございますし、また、この報道の中においては、こういったことがあるのかという、そんな思いで、受け止めさせていただいているところであります。

58:39

岡田竜平君

58:40

今からでも見れますので、NHKに契約していれば、オンデマンドでも見れますので、宣伝じゃないですよ。本当に見てほしいのです。これはやはりすごい映像なんですね。これらのニュースやETV特集で明らかになったのは、実に生々しい精神科病院の中の実態の一つでした。まず、この凄まじい暴力です。徐々に、この殴る力を強めていって、殴る音や痛みに耐えながら、「ああ」とか「うう」という叫ぶ患者の声もありました。厚労省は、今回の事件を受けて、厚労省としてどのようなことを行ったでしょうか。

59:17

返民障害保険福祉部長

59:21

お答え申し上げます。厚生労働省といたしましては、虐待行為の早期発見・再発防止に向けまして、先月2月17日でございますが、虐待が強く疑われる緊急性が高い場合等は、予告期間なしに都道府県が躊躇なく速やかに指導監督を行うよう、改めて都道府県に周知をしたところでございます。また、今回の事案に関しましては、東京都が立ち入り検査等の対応を進めているところでございます。早期の実態把握に向けて、東京都と連携を図っているところでございます。厚生労働省の対応としては、いつも通知を発して都道府県にやってもらうということになっております。2020年に兵庫県にある精神科病院、看護病院事件が起きました。男性同士の患者にキスをさせる、それから男性の陰部にジャムを塗って、他の男性患者にそれを舐めさせるなど、卑劣な虐待行為が繰り返されていました。そして、それをスマートフォンで動画撮影して、職員同士で回して楽しんでいたと。看護師ら6名が逮捕されたのですが、発覚したのは、たまたま1人の職員が別県で病院の外で逮捕されて、警察に押収されたスマートフォンの中に動画があったということが発見されて発覚したものです。そうでもなければ発覚もしなかったわけです。去年12月には静岡県の精神科病院フレアイ・ナムズホスピタルでは、患者さんを殴ったり蹴ったり、車椅子ごと転倒させるなどの暴行が行われていたことが発覚しました。これも結局、そういった事件が起きても、その事件のことを報道をちゃんとしていないわけですけれども、そういったことを受けて、ぜひ皆さんに知ってほしいと思っています。(画面をご覧ください)院内に設置したカメラがそのことを判明させていただきました。事情能力もなく、厚生省の厚労省の通知など、何ら効果を上げていないのではないかと思います。これだけ大規模な虐待や暴行が行われていたことが発覚したばかりですが、この通知を出すことで十分だとお考えでしょうか。(画面をご覧ください)精神科病院に対しての指導監督につきましては、都道府県において行っていただいているところでございますけれども、2月17日に発出しました通知においては、先ほど申し上げました予告期間なしの実地指導に加え、患者等からの隊員請求や処遇改善の内容、また外部からの都道府県等への情報提供等から、患者に対する虐待が疑われる場合には、必要な情報収集や実地指導等の適切な指導監督の実施を図ることといったことも、併せて徹底をしているところでございます。こうしたことを行いつつ、都道府県における適切な指導監督の実施をお願いしているところでございます。併せて先ほど申し上げましたように、今回の事案につきましては、実態の把握に向けて、東京都と連携を図っているところであり、個別の対応については、必要な連携を図りつつ進めていくことかと思います。厚労省は、上出病院事件の後に、精神改良機関における虐待が疑われる事実の把握結果を発表しています。これはどのような調査方法で行われ、何件の虐待が疑われるとされたのでしょうか。寒泥病院の虐待事件の発生を受けまして、厚生労働省におきましては、令和2年度に精神科病院における虐待に関する調査表を都道府県に配布し、回収集計を行った上で公表を行ったものでございます。その内容といたしましては、平成27年度から令和元年度までの5年間に、72件の虐待疑いがあったというものでございました。この5年間で72件ということは、日本では月に月間何件の虐待が疑われるということなんでしょうか。県民障害保険福祉部長 本県の調査から必然的に月間の数字を導き出すことが、調査の成果から可能かどうかは、要検討が必要かと思いますけれども、機械的に72件を5年間60ヶ月で割った場合には、1と余りが少々ということかと思います。岡田龍平君 単純計算でいけば1件ということです。その中に滝山病院の事件、これ含まれていますでしょうか。県民障害保険福祉部長 本県全国調査におきましては、滝山病院の件については含まれていなかったと認識しております。岡田龍平君 日本には1100件以上の精神科病院がありますが、これで月間で1件のはずがないと思いますが、おかしいと思いませんか。

1:05:10

県民障害保険福祉部長

1:05:14

県数の多化について評価できるかどうかについては、要検討が必要かと思いますけれども、いずれにいたしましても、虐待の疑いの事案に対して、都道府県等において適切に対応をしていただくこと、また虐待が疑われる事案を把握した場合には、適切に指導を行うこと、こういったことが必要であると考えております。

1:05:44

岡田龍平君

1:05:46

平成27年度から令和元年で72件、しかもこれは厚労省が各自治体が把握している虐待が疑われる事案を尋ねているにすぎません。全く実態に合わない調査ではないかと思います。厚労省はもっと踏み込んだ調査をすべきではないかと、なぜ精神科病院に直接聞かないのでしょうか。

1:06:11

福祉部長

1:06:16

調査の仕方については、様々な検討が必要であると思いますが、令和2年度に行った調査においては、事案の件数だけではなくて、事案の種別、また把握の契機、事案に対しての自治体の対応、また、医療機関ごとの性防止のための取り組みといったようなことも把握をしておりまして、そういったことをしっかり把握をし、公表をし、自治体に周知をしていくことによって、今後の発生の防止に努めていくことが重要であると考えております。高楼省の林課長は、ETV特集の先ほどの番組で、「監査は機能しているのか」という質問に対して、次に求めています。私たちは直接監査する立場というよりは、都道府県に監査の基本的な枠組みをお伝えして、しっかりやってくださいとお伝えする立場にあります。極端にルールを守っていないような医療機関というものはあってはならないし、そういったものがたくさんあるとはもちろん思いませんけれども、そういったことがあれば厳正に対応していく必要があると思います。なぜ、高楼省は、極端にルールを守っていないような医療機関がたくさんあるとはもちろん思いませんと思うのでしょうか。その根拠は何でしょうか。

1:07:39

県民障害保険福祉部長

1:07:43

まず、御指摘の担当課長の発言については、極端にルールを守っていない医療機関があってはならないし、そういったものがたくさんあるとはもちろん思いませんけれども、そういったことがあれば厳正に対処していく必要があると思いますというものであったと承知しております。この発言につきましては、今おすまいありましたように、監査の適切性というよりも、精神科医療機関の質にばらつきがあるのではないかという質問に答えたものと聞いております。この部分は放送内容ではございませんけれども、そうした質問に対しての答えと聞いております。精神科病院につきましては、精神保険福祉法に基づきまして、良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針というものが定められております。基本的にはこれに沿って多くの医療従事者がより良い医療の提供に努めていくものというふうに認識をしております。また、都道府県においても監査指導が行われている中で、数は少なくても極端にルールを守らないような医療機関はあってはならないという趣旨で申し上げたというふうに聞いているところでございます。

1:08:53

川田隆平君。

1:08:55

精神科病院のちゃんとしっかり監督をするところの部署の問題もあるのかなと思います。京林大学の長谷川敏夫教授は、今まで厚労省の職員と話す際に、実際に精神科病院では問題が多いことをたくさん到着している封筒の山を見せながら伝えたと聞いています。厚労省はあるとは思わないと言いますけれども、本当は聞く耳を持たなかったのではないかと。なぜもっともっとこういう声を丁寧に聞いてこなかったのでしょうか。実際起きているのにないとしているのではないでしょうか。いかがですか。

1:09:31

県民障害保険福祉部長。

1:09:35

発言の趣旨自体は個別のところの切り取りということではなく、発言の趣旨全体を踏まえて評価をしていただければと思いますが、基本的には極端にルールを守らないような医療機関があってはならない、こういう趣旨で申し上げたところでございます。

1:10:01

川田立平君。

1:10:03

今後、具体的な声、ぜひ厚労省の方で聞いてもらうということはできないでしょうか。

1:10:10

県民障害保険福祉部長。

1:10:16

現場における様々な情報等は、実際に相談すると認識をしております。先ほどご紹介をさせていただきましたように、2月17日の事務連絡においては、患者等からの退院請求や処遇改善請求、また外部からの都道府県に対しての情報提供、こうしたようなものがあり得ると思っておりますが、基本的には指導監督を担います都道府県において、こうした情報に対して適切に対応していくことが必要であり、その旨を事務連絡においても集中を図らせていただいたところでございます。

1:11:00

川田立平君。

1:11:01

ぜひ厚労省として、直接聞いていただきたいと思います。どうですか、直接具体的に話を聞くということはしないですか。

1:11:13

県民障害保険福祉部長。

1:11:17

現場における様々な情報提供があると思います。全体網羅的に聞くような仕組みというのは難しいと思います。一方で厚生労働省として様々な要望等があった場合に、具体的なお話について聞くような機会というのは、これまでもあったかと思いますので、必要に応じて対応していきたいと思っております。

1:11:50

川田立平君。

1:11:51

ぜひ対応していただきたいと思います。1980年代に起きた、看護師による患者臨時殺人が起きた宇都宮病院事件。この宇都宮病院もいまだに営業中です。それから、寒出病院事件の寒出病院もいまだ運営を続けています。寒出病院の第三者委員会の報告書によると、同院は診療報酬の不正請求があったようですが、これに対して厚労省は何かを行ったのでしょうか。

1:12:20

西原保健局長。

1:12:37

申し訳ございません。現在手持ちにしようがございませんので、お手ご説明させていただきたいと思います。

1:12:43

川田立平君。

1:12:44

こういった診療報酬の不正請求があって、大がかりな虐待、暴行事件があって、それでも病院はそのまま営業を続けられると。滝谷病院に対して、その前に寒出病院や宇都宮病院、こういったことがあっても、病院が廃院にならないということでいいのでしょうか。

1:13:09

西原保健局長。

1:13:11

まず、医療機関については、医療法上の許可という問題と、もう一つは、健康保険法に基づいて、保健医療機関の指定、あるいは保健医の登録という制度がございます。私から申し上げたいのは、診療報酬の不正請求、そうしたことがあった場合には、保健医療機関の厳しい場合は取り消し、あるいは保健医の登録取り消し、こういう措置がございます。したがいまして、そういう事実が確認できた場合は、そういう対応を厳正に行うと、こういうことを我々としては行っているところでございます。

1:13:43

川田隆平君。

1:13:45

今回の滝谷病院に対して、レセプトカルテの総チェック、これをする必要があるのではないでしょうか。いかがですか。

1:13:51

西原保健局長。

1:13:53

具体的な事例についてお答えすることはあれですけれども、そういう端緒が浮かばれる場合には、レセプトのチェック等の作業を行うこととしております。

1:14:05

川田隆平君。

1:14:07

先ほど部長からも、厚労省と都が連携を取っていくということですが、今後、滝谷病院の問題を追求していく際に、厚労省と都の行うことについて、すみ分けとか、具体的にどのような連携を取っていくのか、教えていただければと思います。

1:14:24

平民障害保険福祉部長。

1:14:28

具体的な内容については、個別の事案に関わるものでございますので、今後の調査の状況に応じて、また判断をしていくところがあるかと思いますが、基本的には、医療保険、公保保険法、精神保険福祉法等のそれぞれの法律の規定に基づいて、適切に対応していきたいと考えております。

1:14:51

川田隆平君。

1:14:53

ぜひ、国と都が緊密な連携を取って、穴が開かないように、しっかり問題点を追求していくようにお願いしたいと思います。こちらとしても、今後チェックをしっかりしていきたいと思っています。滝原病院の院長は、過去に朝倉病院事件で保健院を取り消された医師が、5年後に再申請して、医師となり、院長となっています。この院長の病院でこのような事件を起こしたことを、厚労省はどのように受け止めていますでしょうか。厚労省にこの再申請についての、こういったことを受けた責任はないのでしょうか。保健院の資格について、国レベルでやることは、この再申請の道、このまま続けるということでよろしいのでしょうか。

1:15:32

谷原保健局長。

1:15:35

個別事案についてのお答えは、差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論で申し上げますと、保健院について、いろんな事案で登録取消しになった方が、再度申請する場合ですね。健康保険法上は、保健院の登録を取り消された日から、5年を経過しないものであるとき、あるいは申請者が均衡以上の経に所せられて、経の執行を得ていない場合、そして保健院として著しく不適当と認められるものであるとき、こうした場合にはですね、再登録をしないことができるとされております。こうした事由に該当しない場合は、法律の規定に基づいて、保健院の登録を行っております。そうした中で、先ほど事例がございましたけれども、具体的な事例についてはコメントできませんが、現在の運用としましては、登録が取り消されて5年を経過していて、その方が刑法上の罪に問われていない、こういう場合につきましては、取り消し処分を逃れるために、保健院等の登録を辞退し、その後しばらくして登録申請したとき、あるいは保健院等の登録取消しを2度以上重ねて受けたときについて、該当した場合は再登録をさせないと、こういう運用を行っております。これは過去の様々な事例を踏まえまして、こういう基準を定めております。こうしたことはですね、具体的には、先ほど申し上げましたように、法律上、刑法上の評価を終えた方については、可能な道を開いているということとの近郊において、今定めているところでございまして、引き続きこうした状況の中で、この運用を考えていきたいと、このように思っております。

1:17:20

川田隆平君。

1:17:21

この番組の中でも、先ほどのETV特集の番組の中でも、実際は連絡が取れる家族を、温身不通とかるてに記載し、医療保護入院としてしまうことも出ていました。昨年の精神保険福祉法の改正で、家族などが意思表示をしたい場合は、市町村長の同意で医療保護入院が可能になるように、医療保護入院が拡大する改正が行われました。我々立憲民主党としても、これに対して、二重決議において、これが実態として、運用されないように歯止めをかけようとしましたが、やはりこの医療保護入院は、悪用されやすい制度であり、しっかり監視が必要だと思います。これを縮小していく方向ということで、昨年の厚労省の検討会でも、一旦は打ち出された方針ですが、これを縮小した方向に持っていくべきと考えます。医療保護入院は、縮小の方向でいくべきではなかったかと思いますが、いかがですか。

1:18:16

平民消化保健福祉部長

1:18:20

医療保護入院は、精神疾患については、患者本人が病気の認識を持てない場合や、病状の悪化により判断能力そのものが低下している場合にも、患者の精神科医療へのアクセスを保証することが必要であることから、精神保健指定医により診察の結果、医療及び保護のため入院が必要であるものが、任意入院が行われる状態にないと判定された方に対して、家族等の同意に基づいて入院させる制度でございます。ご指摘の精神保健福祉法の改正でございますけれども、医療保護入院の家族等の同意に関して、同意により本人との関係が悪化するなど、家族からの懸念の声を踏まえ、当事者、家族を含む検討会でも議論を行い、令和6年から精神障害者の家族等の全員が、どうしても同意また不同意の意思表示を行えない場合にも、市町村長による同意が行えることとなるものでございます。入院の同意につきましては、家族が行う場合でも市町村長が行う場合でも、本人の権利擁護の観点から適切な手続きにより、行われる必要があると考えております。改正法の施行に当たりましては、市町村長同意による関する運用の実態についても、把握しながら適切な運用を図ってまいりたいと考えております。

1:19:39

小枝隆一君。

1:19:41

それでは厚労省に行きたいのですが、東京地域精神医療業務研究会、東京地域精神医療業務研究会について、厚労省は知っていますでしょうか。

1:19:52

遠見保障が保健福祉部長。

1:19:55

ご指摘の研究会について、団体名については聞いたことがございます。承知しておりますけれども、具体的活動の内容、詳細までは承知しておりません。

1:20:08

萩生平君。

1:20:10

この団体は、東京で30年以上前から、精神科病院を良くしようとして、病院訪問活動や情報開示活動を行ってきている団体です。ここに提示しようとして、今日提示させていただきますが、東京地域精神医療業務研究会が発刊する「東京精神病院事情ありのまま」というふりがながありますが、これを何年かに1回出されています。この冊子にも滝山病院が出ておりまして、滝山病院のところのコメントを見ますと、「死なないと退院できない病院」と記載されています。当時でも死亡退院が51.5%と、1995年に出された本で、1987年から1993年の事情について報告していますが、最近でも48%ぐらいですので、ほとんど変わっていないです。これは都内で最も高いです。この都内の死亡退院率ワースト10の掲載もあって、ワースト1の滝山病院をはじめ、平均を大きく上回る死亡退院率の病院を掲載して、軽症ならしています。この活動の端が極むと、最初は情報の公開すらされていなかったと、情報公開請求しても出ないものを裁判をして、出して、予約病院の実態や看護師の数とか、そういったものを調べ上げて、こういった冊子にまとめてあるということですが、こういった活動をやられたことを、厚生労働省がこういった活動をご存じなかったということですが、知らなかったということでよろしいですか。

1:21:46

県民障害保険福祉部長

1:21:51

先ほど申し上げましたけれども、会の存在自体は承知をしておりましたけれども、具体的な活動内容等について、その調査の内容等については、承知をしていないところでございます。

1:22:09

川田隆平君

1:22:10

先日、自民党の議員からも、そういった情報について、神奈川の番でしたけれども、そういったものが、いろんなところで一生懸命、手弁当で、それこそ民間団体が、お金もない中、入院患者さんの人権を守るために、本当に手弁当で長年活動してきています。こうした団体ともっと緊密に連携して、問題のある病院、これをしっかり炙り出すということをすべきと考えますが、いかがでしょうか。

1:22:40

県民障害保険福祉部長

1:22:45

個別の団体の調査なり、その活動等について、具体的な内容、承知していない中で、評価を申し上げることは、難しいところでございますけれども、一般的に、精神科病院に関して、必要な情報が提供されること、また、一方で、医療機関の運営に関する情報を開示することについて、さまざまな観点から、検討が必要であると考えておりますが、いずれにいたしましても、虐待はあってならないことであり、今後とも適切な指導監督を徹底し、虐待の防止、早期発見、再発防止に向けて、自治体と連携しながら、厳正に対処してまいりたいと考えております。

1:23:36

川内亮平君。

1:23:38

ここに、2016年の文部科学省地の拠点で、女性を受けて出した、東京多摩地区精神科病院情報室2016というものを見ても、滝山病院は、アンケートも答えてくれなくて、基礎的な住所や電話など、そういう情報しか出ていない冊子もありますが、実態がわからないこと、中が公開されていないこと、そのことが、いろいろな不正や、いろいろなことが起きてきているところにあるのではないかと思います。こういったしっかりとした調査をしっかりしていくことが、これからの患者さんを守るためにも、働く人たちのためにも、必要なことだと思います。次に、カンサーの問題です。東京都がいくらカンサーをやっても、滝山病院の実態は明らかになりませんでした。これはなぜだと思いますか。

1:24:34

平民障害保険福祉部長

1:24:40

個別の事案に関することでございますので、コメントは、控えさせていただきたいところでございますし、具体的な状況については、様々な検知から検討が必要かと思います。いずれにいたしましても、今回の事案については、現在、東京都が立入検査の対応を進めているところでございまして、厚生労働省といたしましては、この実態把握等について、東京都と連携を図るほか、関係自治体に対して、しっかりと適切な指導監督に対して、改めて周知を行うなど、適切な対応に進めてまいりたいと考えております。

1:25:23

川内良平君

1:25:24

ぜひ、監査自体のやり方を改めてもらう必要があると思います。監査の実態は、病院と行政が日程を調整して行われています。病院の方から聞いた話ですが、ある精神科病院の認知症病棟にある車椅子用のトイレ、これは扉もなく、個室に入るとカーテンを閉めて、見えなくする形態のものなのですが、普段はカーテンを全くすることもなく、排出をする丸見えで、患者さんが用を足しているということでした。ところが、監査の前日になると、突如カーテンがつけられるそうです。日程調整しての行政の監査は、日程調整する上で、いろいろな拘束が隠されたり、そういうことがされているのです。監査は抜給してやることを原則にしたらどうでしょうか。準備ができないというのは、本末転倒だと思います。明らかな人権侵害を発見して、予防することが何よりも大事ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

1:26:26

平民障害保険福祉部長

1:26:30

精神保険福祉法第38条の6におきましては、都道府県知事は、必要があると認めるときには、精神科病院の管理者等に対して報告聴取等を求めることができるとしているところでございまして、都道府県の判断において行われているところでございます。厚生労働省としては、先ほどご紹介させていただきましたとおり、先月17日に虐待行為の早期発見・再発防止に向けて虐待が強く疑われる緊急性が高い場合などは、予告期間なしに躊躇なく速やかに指導・監督を行うよう、改めて都道府県に周知をしたところでございます。今般の事案の実態把握等も踏まえた上で、必要な場合に都道府県等が予告期間なしに躊躇なく速やかに指導・監督を行うよう、周知の徹底を含めて必要な対応を検討してまいりたいと考えております。

1:27:28

川田隆平君。

1:27:30

なかなか指定病院になっていたりとか、そういった関係性もあって、本当にこの監査がしっかり行われるのかといったところがあります。番組では、弁護士の面会から病棟に戻ると、暴言を吐いて、圧力を加える職員の生々しい姿がありました。これは、弁護士の面会が、いかにこのような人権侵害を行っている病院にとっては、目障りで邪魔な存在なのかということがわかります。つまり、弁護士面会が人権の砦になっています。昨年の精神保険復習法改正において、入院患者への訪問支援事業が一部始まることになり、これは院内に人が入ることには意味があると思いますが、法文には、入院患者さんの話を誠実かつ熱心に聞こうか、入院中の生活に関する相談、必要な情報の提供とされています。これとは別に、入院患者の人権を守るための弁護士などの人権擁護活動は、それとは別に極めて重要かと思います。瀧山病院の事件は、熱心な弁護士の活動が大きな力となり、事件の発覚まで至りました。入院患者さんの人権を守るための弁護士の活動の重要性についての認識を伺います。

1:28:41

平民障害保険福祉部長

1:28:45

精神科病院に入院している精神障害の方につきましては、人権擁護の観点で特に配慮が求められるものと認識しております。精神障害者の権利擁護を図ることを目的とする精神保険福祉法及びその関係法令においては、精神科病院の管理者は、患者の代理人である弁護士等との電話及び宴会については制限することはできないものとしているところであり、これが適切に運営される必要があると考えております。一方、ご質問の中で触れていただきました入院者訪問支援事業につきましては、患者の本人の話を丁寧に聞くとともに、必要な情報提供を行うこととしているものでございます。本事業においては、必要な検証を受けることにより、弁護士等についても入院者訪問支援員として経調などの患者の支援を行うことは可能であります。

1:29:43

小畑祐治君

1:29:45

ぜひ、そういった外部の目があるかどうかといったところは、非常に重要なことだと思います。さて、身体拘束の問題です。2年前の2021年630調査によると、滝山病院の身体拘束の指示数は、たったの7件で3.8%です。これはテレビで見ただけでも、全く実態からかけ離れているところがわかります。ということは、この630調査の身体拘束数は、実態よりも少ないということになります。これは、そもそもの630調査の身体拘束の数の信憑性に関わる問題です。身体拘束に関しては、このデータの取り方から何から、ゼロからもう一度検討し直して、信頼あるデータを構築すべきと考えますが、いかがでしょうか。

1:30:30

県民障害保険福祉部長

1:30:34

身体拘束の件数につきましては、精神科病院での毎年の調査日時点における調査において把握していることと、合わせまして、精神科病院に対する実地指導の際には、都道府県が、入院患者の身体拘束についても確認を行うこととしているところでございます。現在、身体拘束を最小化するための具体的な方策について検討を行っているところでございまして、実行的な方策について引き続き検討をしてまいりたいと考えております。

1:31:11

川田隆平君

1:31:12

現場では、身体拘束ではなく、身体固定という言葉もあると聞きます。身体固定と言っていると、平成12年7月31日に、厚労省省大臣官房、障害保険福祉部精神保険福祉課が、各都道府県指定都市の精神保険福祉業務担当課に発出した、精神保険福祉を改正に関する疑義紹介に対する回答についてという事務連絡があります。この事務連絡は、どのような事務連絡でしょうか。

1:31:41

縁未障害保険福祉部長

1:31:47

お答え申し上げます。点滴微虫などの医療行為中の一時的な身体拘束は、拘束に当たるのかという問いに対して、生命維持のために必要な医療行為のために、短時間の身体拘束をすることは、指定医の診察を必要とする身体拘束には当たらない。ただし、長時間にわたって継続して行う場合は、身体拘束として、精神保険指定医の診察及び心理療療への記載を要するということを示したものでございます。

1:32:24

川田隆平君

1:32:26

この事務連絡は、国民の人、一般の人は見ることができるのでしょうか。

1:32:42

縁未障害保険福祉部長

1:32:46

出版されている通知書等には掲載されているので、この事務連絡を見ること自体は可能と認識しております。

1:32:58

川田隆平君

1:33:00

ありがとうございます。それでは、向上的とはどれくらいの時間でしょうか。

1:33:08

縁未障害保険福祉部長

1:33:13

基本的には個別の治療行為の過程における事情において判断されるものでございますので、一律に該当することは困難でございますが、身体拘束に該当するという判断されるべきものについては、精神保険指定医の判断により適切に対応していただくべきものと考えております。

1:33:37

川田隆平君

1:33:38

またここでいうと長時間というのは何時間以上のことでしょうか。

1:33:44

縁未障害保険福祉部長

1:33:49

身体的固定につきましては、点滴などの医療行為中に短時間、一時的に身体を固定するものでございまして、具体的な時間を特定しているものではございません。

1:34:03

川田隆平君

1:34:04

一概に得ないということで、この結果、現場では数時間人を拘束しても身体固定だとして、身体拘束としてカウントしないという事態が生じています。これは630調査の身体拘束件数の信憑性にも関わる問題です。ある病院では身体拘束としてカウントされるものが別の病院では身体固定とされ、身体拘束としてカウントされないという実態があります。このような曖昧さがルーズな身体拘束の運用を生んでしまっています。カウント方法も含めて、もう一度この身体拘束のことについて、開かれた議論をしていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

1:34:43

民生外保健福祉部長

1:34:47

身体拘束の最小化につきましては、検討会等の御指摘も踏まえ、現在具体的な方策について検討を行っているところでございまして、実効的な方策について、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。

1:35:03

川田隆平君

1:35:05

身体拘束の実施要件を定めた精神保健福祉法第37条1項の基準の大臣告示について、現在の検討状況と検討委員会の進捗状況についてお答えください。

1:35:17

民生外保健福祉部長

1:35:21

御指摘の身体拘束の対象者の要件につきましては、現在調査研究事業において、総合的な検討といたしまして、実践事例の収集ですとか、文献の調査、関係者からのヒアリング、また有識者による委員会などにおいて検討を進めているところでございます。本事業については、制度改正の方向性や論点整理を報告書にまとめる予定でございまして、その結果を踏まえて引き続き当事者有識者のご意見を聞きながら、厚生労働省として適切に検討してまいりたいと考えております。

1:35:59

加藤隆平君

1:36:01

また、厚生労働省の令和4年度障害者総合福祉推進事業についてお尋ねします。ここに指定課題番号42、精神改良における行動制限の最小化に関する調査研究がありますが、この事業実施計画書によると、この事業の中では検討委員会が開催され、処遇基準告示の見直しを含めた要件の検討を行うとされています。この進捗条件について教えていただけますでしょうか。

1:36:30

憲民障害保険福祉部長

1:36:35

現在、調査事業の実施主体において調査を進めているところであります。令和4年度の事業でございますので、今年度の事業として、今後報告書をまとめるということになっているというものでございます。

1:36:54

川田里平君

1:36:56

この大臣告示は、人身の自由に関わる大きな問題です。今、なぜこのシンクタンクであります野村総研に委託をするということになっているのでしょうか。

1:37:08

憲民障害保険福祉部長

1:37:12

先ほど申し上げました調査研究事業、文献調査や関係者からのヒアリング、実践事例の収集、こういったようなことも含めて行う必要がございます。そういった事業を、障害者総合福祉推進事業における調査研究として行っていただいているところでございます。

1:37:38

川田里平君

1:37:39

これは公募で行ったのでしょうか。どういう公募の形式なのか、また公募期間はいつからいつまでだったのか。また、この研究機関に対する補助金ですとか、それからこの研究班の委員には、この借金が出ていることと思いますが、この1回の会議につき、いくら支払っているのか、そういったことをちょっと教えていただければと思います。

1:37:59

憲民障害保険福祉部長

1:38:20

お答え申し上げます。本県推進事業につきましては、公募により実施主体を選定しているところでございます。具体的な経費等の執行につきましては、現在お答えできる資料がございませんので、改めて確認させていただきたいと存じます。

1:38:43

川田里平君

1:38:44

ぜひ資料を出していただきたいと思います。この研究メンバーの氏名など、国は公表していないんですけれども、どうやってメンバーが選ばれたのか、その決定プロセスをぜひ教えていただきたいと思います。それから議事録、それから研究として委託をした議事録についてもぜひ出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:39:06

憲民障害保険福祉部長

1:39:09

本調査事業におきましては、有識者による委員制限の最小化に一見を有する様々なお立場の関係者に、ご参画をいただいているものと承知をしております。議事録等につきましては、国の検討会等とはちょっと異なりますので、一義的にどのような取扱いとするかということについては、検討が必要かと思っておりますけれども、基本的には本件事業の結果につきましては、先ほど申し上げました文献調査等とも合わせて、調査事業の報告書として取りまとめられるべきものと考えております。

1:39:55

渡部平健君

1:39:56

この研究班の中に、実は委員の中に杉山直也氏、北村達瑠氏が入っています。この両氏は、石川県の身体拘束士裁判の被告病院側の意見書を出筆して、最高裁宛に提出をしているとのことです。昨年、厚生労働委員会でもお伝えしましたが、違法性が最高裁で確定した裁判で、その身体拘束を違法ではないと主張した人物を、この行動制限最小化の研究に入れるなど、これも本当に結果が出たときにどうなるかと。こういう人たちを今、このメンバーに入れていること、これもやめてもらうべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

1:40:34

衛生務省保健福祉部長

1:40:39

まず、今の有識者の、ご参画いただいている方々の名簿ですとか、研究の概要等につきましては、近日中に自主主体から公開をするということを検討しているというふうに伺っております。ご指摘のお二人の方、お一人は北村辰留氏だと思います。北村氏については公的病院団体の代表者としてのお立場から、また杉山氏につきましては、行動制限最小化に係る取組は実践しているお立場から、ご参画をいただいているものと承知をしております。なお、ご指摘の訴訟につきましては、国が被告となるものではなく、病院側の意見書について、私も承知をしていないところでございます。いずれにいたしましても、調査研究にご参画をいただいている有識者の方々については、行動制限の最小化について、ご知見を有する様々なお立場の関係者にご参画をいただいているものと承知をしております。

1:41:50

川田隆平君。

1:41:52

昨年の厚生労働委員会でも、北村辰留氏が、石川県身体拘束費裁判の被告病院の院内自己調査委員会の委員長をしていることを述べました。中立的であるべき院内自己調査委員会なのに、その裁判の被告病院側の意見書を書くのはありえない話だと思います。しかも、その人物を厚労省は、昨年の地域で安心して暮らせる検討会の構成員にしています。モラルハザードが起きていると思います。このような事実を知って、厚労省は構成員や野村総研のメンバーに選んだのか、それとも知らないで選んだのでしょうか。

1:42:29

県民障害保険福祉部長

1:42:36

ご質問の趣旨は、地域で安心して暮らせる精神保険、医療福祉体制の実現に向けた検討会の構成員の選定に際して、訴訟に関する病院側の意見書の記載に変わったことを認識をしていたのかというご質問かと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、ご指摘の訴訟については、国が被告となるものではなく、病院側の意見書に関することについては、私どもとしては承知をしていないところでございます。

1:43:10

川田隆平君

1:43:12

知らないで選んだということであれば問題だと思いますけれども、野村総研今からでもこれをやめさせるべきではないかと言いますが、いかがでしょうか。

1:43:20

県民障害保険福祉部長

1:43:25

お答え申し上げます。行動制限の最小化に関して検討を進める上において、様々なご立場における行動制限最小化に関しての知見を有する方々に、ご知見を述べていただくことは必要なことであるというふうに考えておりますので、そうしたような観点から報告書を作成をしていただくものと考えておりますし、厚生労働省としてはその報告書を受けた上で検討をさらに行いたいと考えております。

1:44:06

川田隆平君

1:44:07

これは民間のシンクタンクに、人身の自由に関わる規定の作成に関わることを丸投げしているということでよろしいですか。これは厚労省は無責任だと思いませんか。いかがですか。

1:44:18

県民障害保険福祉部長

1:44:23

お答え申し上げます。基本的には告示については厚生労働省として定めるべきものであります。その上で必要な資料の収集であるとか、関係者の意見の収集といったようなことについて調査研究事業を活用しながら行っているということでございます。

1:44:48

川田隆平君

1:44:50

昨年の12月下旬ですが、事務所から政策決定プロセスを把握するために、令和4年度障害者総合福祉推進事業、先ほどの精神改良における行動制限の最小化に関する調査研究、野村速攻研究所に関する同研究所と厚労省との打ち合わせ、協議の記録、関連資料など複数の資料を要求しています。しかし、いまだに問い合わせでも返事がもらえなくて、2ヶ月以上経過しても全くもらえていません。何か不都合があるのでしょうか。県民障害保険福祉部署基本的には、今、調査研究事業を進められているところでございますので、先ほど申し上げましたように、その結果については報告書としてまとめて公表、公開すべきものというふうに認識をしております。ご要望いただきました事項については、関係するルール等に従って対応を検討してまいりたいと考えております。

1:46:00

川田隆平君

1:46:02

是非、不都合がなければ、披露の提出をお願いしたいと思います。昨年10月から今年の6月まで、厚労省内で地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会が開催されていました。そこで、厚労省は、現行の大臣告示に、検査及び処置などができない場合を加える提案をしてきました。検査及び処置などができない場合は隔離の要件ですが、なぜこのような要件を拡大することを行ってきたのでしょうか。これは要件拡大ということで、拡大ということで解釈してよろしいでしょうか。

1:46:33

県民障害保健福祉部長

1:46:38

昨年の6月の精神疾患に関する有識者や特定者の方々のご協力をお願い申し上げます。

1:47:24

川田立平君

1:47:26

最大の問題は、厚労省は要件を拡大しないと言いながら、要件を拡大することを実は行ったという歴史的事実なのですが、最大限警戒をしているところがあります。この国会にあすらも示さずに、まさか勝手に4月になったら、言葉を変えたものを出すとか、パブリックコメントを募集して、しばらくしてそのうちに改変するとか、そういうことはしないと思いますが、いかがでしょうか。

1:47:56

県民障害保険福祉部長

1:48:00

今、ご質問の中で、すべきではないとされたことについて、完全に特定できないのですが、基本的には、身体拘束の対象患者の具体的な要件のあり方については、治療が困難という文言を用いるかどうかも含め、当事者を含む関係者の意見を丁寧に聞きつつ、検討してまいりたいと考えております。

1:48:24

川田竜平君

1:48:26

先ほど、質疑でも伝えましたが、要件をもし狭めるのであれば、治療が困難という言葉を加えるのではなく、現行の「い」、他道または不穏が顕著である場合と、「う」の「あ」または「い」のほか、精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶ恐れがある場合を、「かつ」という言葉で結べばいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

1:48:51

県民障害保険福祉部長

1:48:55

具体的な告示の表現につきましては、先ほど申し上げました調査研究の結果等を踏まえて、検討してまいりたいと考えておりますが、いずれにいたしましても、昨年の検討会でご提言いただきましたような、隔離・身体拘束の最小化に一層取り組むとともに、身体拘束に基準に関する告示について、要件をさらに限定して明確を図るべきという提言の趣旨に基づいて、対応をしていきたいと考えております。

1:49:24

小枝隆平君

1:49:27

この武屋病院事件を見てもわかるように、そもそも身体拘束に関する630調査のデータの信憑性すらもあやおいことがわかりました。身体固定という名の実質的な身体拘束の数すらもわからないこともわかり、厚労省の責任を重く、このような状況のもとで、身体拘束の規定を変えるということ自体が極めて問題だと思います。最高裁で確定した違法な身体拘束を的法と主張している人物を2名検討する中に入れて、こういうことをしているということが、武屋病院の事件を見てもわかるように、現状の法令すら守られていない。まずは、現状の法令が守られるように周知を図ることが大切なのであって、告示を変えることによって、この問題をすり替えるということはしてほしくないと思います。大臣告示を勝手に変えることをするのではなく、しっかり今の身体拘束の実態を把握して、これをしっかりやめさせていく方向に、やはりこの舵を切るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

1:50:32

県民障害保険福祉部長

1:50:36

御指摘の点は、先ほどの検討会の報告書の指摘提言事項の1つ目にございます、隔離身体拘束の最小化に一層取り組むという点と、御趣旨が同じものかどうかは即時には評価はできませんけれども、私どもといたしましては、隔離身体拘束の最小化に一層取り組むという提言を踏まえて、しっかりと対応していきたいと考えています。ぜひよろしくお願いしたいと思います。次に、新型コロナワクチンの実際の発症予防効果や重症化予防効果について聞きます。新型コロナワクチンは発症予防効果や重症化予防効果があるということで、厚労省は子どもも含め、国民に広く接種を推奨してきました。その甲斐もあってか、最近の我が国の新型コロナワクチンの追加接種率は、世界でも最高水準です。世界最高水準の追加接種率を誇るわけですから、日本における10万人あたりの新型コロナ新規陽性者数も死亡者数も、世界的に見て低水準になることが予想されます。しかし、実際のデータ、例えば、イギリスのオックスボウ大学と連携しているOur World in Dataを見ると、ここ数か月の新規陽性者数及び死亡者数は世界最高水準です。追加接種率が世界最高水準なのに、これでは結果が真逆ではないでしょうか。この逆転現象については、今、新型コロナワクチン議連がありますけれども、この当議連が主催した2月16日の勉強会で、厚労省の方々にも共有していただいております。この重大な事実について、厚労省内で情報の共有ができているでしょうか。また、この逆転現象に関して、厚労省の見解を教えてください。

1:52:18

佐藤県衛生局長

1:52:22

お答えいたします。まず、委員御指摘のOur World in Dataにおきまして、ワクチンの接種者数、それから新規陽性者数や死亡者について、2本も含めた各国のデータが掲載されていることは認識しており、これは必要に応じて、省内の関係部局で参照しているところでございます。その上で、御指摘のことは、ワクチンの接種率が高いにもかかわらず、感染者数、死亡者数が多いため、ワクチンの有効性がないのではないかという御趣旨かと思います。これにつきましては、新型コロナウイルスへの感染や死亡に影響を与える要因には、ワクチンの接種率以外にも、自然感染による免疫保持者の割合、それから高齢者の割合、基礎疾患を持つ方の割合など様々なものがあり、また感染者数及び死亡者数の把握方法は、国によって異なることから、新規患者数などと新型コロナワクチンの累積回数を国ごとに単純に比較して、新型コロナワクチンの有効性について評価することは適切ではないと考えております。その上で、新型コロナワクチンの接種につきましては、これまでもその時点で得られる最新の科学的知見に基づきまして、審議会においてその有効性を評価した上で実施しており、コロナワクチンについては重症化予防効果等が認められているところでございます。

1:54:05

和田入平君。

1:54:06

ここ数か月、医療逼迫なかったと思いますし、またPCR検査数が日本よりも多い国々もありますので、他国に比べてPCR検査数が多いから新規陽性者数が多いということも指摘も該当しません。先ほど申し上げた新型コロナワクチン接種と新規陽性者数の逆転現象ですが、米国を代表する医療機関の一つであるクリーブランドクリニックが行った調査でも同じ現象が認められています。約5万人の従業員を対象とした調査では、接種回数が増えるにつれて陽性になる確率が高くなるという結果がありました。この情報も先月の勉強会で厚労省には共有済みですが、省内で共有していますでしょうか。また、著名な総合学術雑誌の「サイエンス」にもオミクロン株に対する逆転現象が認められる論文が掲載されています。逆転現象が起きていることを示すこれらのリアルワールドデータが事実なのであれば、それでも厚労省が国民に積極的に接種を進める理由は何でしょうか。mRNAワクチンは中長期的な副作用も含めて依然として未知のことが多いことから、リアルワールドデータが極めて重要かと思いますが、いまだに接種を積極的に修正すべきとするリアルワールドデータがあるのであれば教えてください。佐藤県抗力庁今御指摘いただきましたクリーブランドクリニックの論文については、省内でも共有をさせていただいております。この御指摘の研究につきましては、2022年の12月にMEDアーカイブというものに掲載された論文であると承知しておりますが、この論文は現時点では未作読の論文として掲載されているものでありまして、内容の妥当性についてはこれから専門家により精査されるものと考えております。また、サイエンスに掲載されました論文につきましても御指摘がございました。この論文につきましては、これはちょっと複雑になって恐縮でございますが、従来株ワクチンを接種した後にオミクロン株への感染があった集団の中で、これを2つに分けまして、従来株に感染した経験もある群では、従来株に感染した経験がなかった群よりもオミクロン株への抗体酸性が弱かったという結果になっております。このことから免疫学で知られているいわゆる免疫すり込みと呼ばれる現象が生じていたと考えられる可能性を述べたものと認識しております。この結論としては、この2つの群、いずれの群も従来型ワクチンを接種は行った群でありまして、従来型ワクチンを接種していた群としていなかった群との比較ではないことから、ワクチン接種により感染しやすくなるということを示唆したものではないと承知をしています。一方で、先ほども申し上げましたが、オミクロン株対応2回ワクチンにつきまして、さまざまなリアルワールドデータ、最新の知見が出てきております。最新の知見によれば、最長の観察期間、これは新しいワクチンなどまだ2ヶ月程度でありますけれども、発症予防効果及び重症化予防効果が確認されております。また、従来型ワクチンについては、より長期間の重症化予防効果の持続が示唆されております。そして、これらのデータにつきましては、厚生科学審議会のワクチン分科会に逐次ご報告しているところでございます。このリアルワールドデータは、やはり極めて重要だと思いますので、ぜひ情報をしっかり出していただきたいと思います。第8波以降の新型コロナウイルス感染症、重症者、死亡者、それぞれワクチン接種状況を分かる範囲で教えてください。

1:58:04

佐藤健康局長

1:58:07

昨年10月以降の感染拡大、いわゆる第8波は、これは昨年9月の前数届での見直しの以降に発生したものでございまして、全国におけるワクチン接種歴別の感染者数、重症者数及び死亡者数は、国としては把握をしておりません。

1:58:30

川澤良平君

1:58:32

厚労省に報告された新型コロナウイルス感染症接種後の死亡事例、約2,000件に及びますが、厚労省は未だに一例も因果関係を認めていないので、亡くなった方々の死因はワクチン接種とはなっていないと思います。報告されている死亡事例の死因は、どのようなものが含まれているのか、具体的に教えてください。

1:58:54

矢上医薬生活衛生局長

1:58:58

新型コロナウイルス感染症接種後の死亡事例の死因についてのお尋ねでございました。まず、副班の疑い報告で報告されます内容ですが、明確に死因としての症状名の報告を求めてはいないので、どのような死因が報告されているかと単純に申し上げることは困難でございます。ただ、令和5年1月20日の審議会の報告によりますと、新型コロナワクチン接種後の副班の疑い報告におきまして、ワクチン接種後死亡事例においては、令和4年12月18日までに、急性心不全、心筋梗塞ですとか、肺炎、五塩性肺炎といった呼吸器の疾患、脳出血、膿脈下出血等が死因と関連する可能性がある症状名として報告されております。これらの症状名につきまして、ワクチン接種との因果関係は評価できないとされております。

1:59:58

河田隆平君。

2:00:00

厚労省としてワクチン接種との因果関係が明確に否定できない場合は、少なくとも今開示いただいた死因で亡くなった人々、方々については、因果関係があるかもしれないという考えに基づいて、積極的に調査すべきと思います。2022年7月には、日本病理学会と日本法医学会、日本法医病理学会は、新型コロナウイルスワクチン接種後死亡症例の積極的な病理解剖、法医解剖を推奨するとする共同声明を発表しています。厚労省は、真摯な態度で、医療機関に積極的に病理解剖、法医解剖をするよう、事務連絡などを通じて要請をしていますでしょうか。

2:00:37

佐原健康局長。

2:00:40

お答えいたします。新型コロナウイルスワクチン接種後に死亡した場合も含めまして、こういった解剖は、医学的検知等を踏まえて、医師が必要と判断した場合に行われることが必要であると考えておりまして、国から医療機関に対して、一律に解剖するよう要請するということは行っておりません。

2:01:02

川田龍平君。

2:01:03

一律にしなくても積極的にするようにということはしないんでしょうか。

2:01:08

佐原健康局長。

2:01:11

繰り返しになって恐縮でございますが、死亡した場合の解剖につきましては、医学的検知を踏まえて、医師が必要と判断した場合に行われるというふうに考えております。

2:01:24

川田龍平君。

2:01:25

この三学会の声明もあります。やはりしっかりと病理解剖をして、積極的に死亡症例に対する解剖をして、ちゃんと解明するということが必要だと思います。そしてこの医薬品やワクチンなどの安全対策として、PMDAが医薬品の安全性に関する情報を早期の段階から集約、集積することを目的とした調査、早期安全性シグナルモニタリングを実施しているのは承知していますが、新型コロナワクチンについてもシグナル検出を実施していますでしょうか。

2:01:56

山井医薬生活衛生局長。

2:01:59

PMDAによってシグナル検出を実施しているかということでございます。まずPMDAにおきましては、新型コロナワクチンを含めた医薬品の安全対策措置を検討するため、国内の副作用症例報告や、海外当局による注意喚起に関する報告等、こういった複数の情報を収集・確認をしております。その結果、医薬品との因果関係の可能性があるものをシグナルとして検出をし、必要に応じてリスク評価、外部専門家への協議を行い、安全対策措置が必要な場合には、添付所に使用上の注意として追記するなどの対応を行っているところでございます。

2:02:42

川田理恵君。

2:02:43

この新型コロナワクチンが接種され始めてから既に2年が経過をしていますが、現時点でのシグナル検出の結果をお答えください。

2:02:51

山井医薬生活衛生局長。

2:02:54

シグナル検出につきまして、例えば、新型コロナワクチンにつきましては、PMDにおいて副反応疑い報告に基づく因果関係評価等を行った結果、メッセンジャーRNAワクチン接種後のギランバレー症候群の発症、これをシグナルとして注目し、さらなる評価を行い、添付分所の注意喚起を実施したと、こういった実例がございます。

2:03:22

川田理恵君。

2:03:24

そのほかないということですね。新型コロナワクチン接種開始以降に、継続して超過指標が加速されています。一部の専門家は、その超過指標とワクチン接種との因果関係について、相関関係があると指摘されています。厚労省は、このような指摘を踏まえて、真摯にワクチン接種と超過指標の因果関係に関する聴取を主体的に行っていますでしょうか。行っていれば、具体的な調査方法をお答えください。

2:03:49

佐原健康局長。

2:03:52

お答えいたします。我が国の超過指標を分析する厚生労働科学研究班によりますと、我が国の超過指標、令和4年1月から11月までの間で、約3万9000人から約9万8000人の範囲と推計をされております。新型コロナの流行時における超過指標と、新型コロナワクチンとの接種との関係におきましては、厚生労働省が行った調査としては、審議会、これはワクチン分科会でございますけれども、審議会において報告された厚生労働省の研究班による調査がございます。この報告は、特に2021年の4月から6月までにおいて、超過指標が見られた3都府県のデータを分析したものであります。これによりますと、超過指標が見られた時期が、新型コロナワクチン接種が進む時期よりも前であったことから、審議会においては、超過指標の発生数と、新型コロナワクチンの接種数との間の時系列的関係については、説明が難しいと結論を付けられているところでございます。

2:05:09

川田隆平君。

2:05:11

ぜひ、ワクチン接種と超過指標の因果関係に関する調査、しっかり国民に調査結果を、すべてのデータも公表していただいて、ぜひ国民に知らせていただきたいと思います。今回ワクチン接種というのは、かなりデータが公開されないということで、裁判も起こされています。この裁判については、2月2日に裁判が成訴されたということですが、こういった情報公開をしっかり行うことが必要だと思います。私たちは、この議員の会でも、しっかり新型コロナワクチンの接種についての勉強会を重ねておりまして、次回もまた、今月15日にやろうと思っていますけれども、しっかりと情報公開、国がしっかりしないことが、国民に不信を生んでしまって、それが今後の様々な施策について、国民が協力をするかしないかということについても、関係してくると思いますので、ぜひ情報公開をしっかりやるということで、約束していただきたいと思いますが、いかがですか。

2:06:16

佐原健康局長

2:06:19

情報公開につきましては、御指摘のとおり、しっかり行っていきたいと考えております。今でも、厚生科学審議会のワクチン分科会、あるいは副反応部会、こういったものにつきましては、公開でかつ、YouTubeでもご覧いただける形で、なるべく透明性確保しながら、引き続きやっていきたいと考えております。

2:06:39

岡田龍平君

2:06:40

ぜひ、このワクチンについては、しっかりやる必要があると思いますので、よろしくお願いします。次に、マスク着用の見直しについてお尋ねします。2月10日に、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は、マスクの適用について、3月13日からは、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とすることを決定いたしました。この3議員でも、議員運営委員会で、個人の主体的な選択を尊重することを自由にすることになっているわけですが、当委員会も、先ほども理事会で話をしましたが、距離が近いとか、いろいろあって、今、検討は、これから進めていくということですが、13日からということで、我が国においては、新型コロナウイルス感染症を拡大してから、約3年間、マスク生活が続いてきましたが、大きな転換点を迎えます。この対策本部の決定について、なぜ見直しを適用する日付を、3月13日とされたのでしょうか。

2:07:43

佐原健康局長

2:07:48

御指摘のとおり、対策本部決定では、3月13日から見直すこととしております。この見直しにあたり、それに先立つ感染症部会、あるいはアドバイザリーボードでありますけれども、マスクを含む基本的な感染対策について、今では過剰ともいえる感染対策は、できる限り早期に見直しつつ、新型コロナの特性を踏まえて有効な方法について、引き続き丁寧に情報を発信すべきとの御意見をいただいております。他方、マスクの着用が個人の判断とされることに伴いまして、特に飲食業や小売業、宿泊業など、利用者と直接接する業種や業態においては、マスクの着用の扱いに関して、利用者とのトラブルや現場での混乱が生じる懸念があり、丁寧な対応が必要となります。このため、今般の見直しに伴い、各業界が必要に応じて、これは従来からあります業種別ガイドラインを変更しまして、利用者や従業員等に周知することが必要と考えております。こうした対応や国民の皆様への周知に要する期間として、1ヶ月程度を見込んで、3月13日から実施することとしたところでございます。

2:09:10

川田隆平君

2:09:11

基本的に根拠が薄いですよね。3月13日にする必要がなぜあるのかと。卒業式という声もありましたけれども、本当に3月13日である必要もないと思っていて、私は2月10日にこれが出たときから、できる限り外しています。本当に大人がやっぱり示さないと、子どもはいつまでたっても外せませんし、本当にこのマスクをですね、今日も本当に外したかったんですけれども、水を飲むとき外せるんですよね。本当にこのマスクで感染予防になっているというのは、もちろんそういう考えもありますけれども、やっぱりこの今、必要性からすると、本当にマスクの必要性も本当にないのに、結局今やっているということで、本当にちょっと個人の判断でとされてもですね、国民の間では戸惑いや混乱が生じるのではないかと思います。対策本部の決定では、マスクは直営は個人の判断に委ねるものであるとする一方で、事業者が感染対策上または事業上の理由などにより、利用者または従業員にマスクの着用を求めることが許容されるとされています。例えば飲食店、交通機関などにおいて、マスクを外したい利用者、それから従業員が着用するという事業者に求められた場合に、最終的にはどちらの判断を優先すべきとお考えなのか、個人の判断に委ねるとは言いながらも、実際には様々な場面でマスク着用を求められて、なかなか個人の判断で着脱を決めることができないのではないかと思いますが、見解を伺います。

2:10:37

佐原健康局長

2:10:40

マスクの着用が個人の判断とされることに伴いまして、飲食業と利用者と直接接する業種業態について、このマスクの取扱いについて混乱が生じる懸念がございます。このため、今般の見直しに伴いまして、業種別ガイドラインを変更し、利用者や従業員等に周知することがまず必要と考えております。政府としては、業界団体からの相談にも丁寧に対応することで、業界での対応が円滑に進むよう支援するほか、事業者が感染対策上、または事業上の必要等により、利用者や従業員にマスクの着用を求めることについて、国民の皆様に御理解いただけるよう周知をしてまいりたいと考えております。

2:11:27

前田理恵君

2:11:29

マスクを外すことに不安を感じている方もいらっしゃると思いますが、やはりマスクを外したい方と引き続き着用したい方、双方の判断が尊重されなくてはいけないと思います。3月13日以降、マスクの着脱をめぐって差別や偏見、分断が生じることがないよう、政府は一層丁寧な説明をお願いしたいと思いますが、お願いいたします。

2:11:48

佐藤県衛生局長

2:11:50

マスクの取扱いにつきましては、今月13日の見直し以降、着用は個人の判断に委ねることが基本となります。これを踏まえまして、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されることが重要であると考えております。既にこうした考え方について、リーフレットやホームページにおいてお示ししているところでありますが、引き続き広報に努めてまいりたいと考えております。

2:12:18

前田理恵君

2:12:19

最後に、子どもの自殺対策について、今月、自殺対策基本法において自殺対策協会会館と定められていますが、令和4年における小中高生の自殺者数が512人となり、過去最多であったことが分かりました。子どもの自殺を防ぐために現在行われている取組、また、この取組を行ってきてもかかわらず、今回最高となってしまったことに対しての考え、また要因分析をして、どうやって防いでいくのかをお説明いただければと思います。

2:12:48

小川大臣

2:12:49

自ら命を断つことがあってはならないし、特に子どもさんにおいてはなおさられたと思います。令和4年の児童生徒の自殺者数、現在暫定値でありますが、512人と過去最多となっており、これは大変重たく受け止めております。自殺の要因、これは複合的な要因がかかわっておりますが、警察庁の自殺統計によると、自殺の原因動機としては、小中高生では学校問題が最も多く、中でも学業不振、進路に関する悩みが多いとされているところでございます。これまでも、子どもの自殺防止に向けて、文部科学省等と連携し、学校での対策や家庭の支援など、幅広い取組を行ってまいりましたが、昨年10月に策定した新たな自殺総合対策大綱では、近年の自殺者数の増加を踏まえ、子ども、若者の自殺対策のさらなる推進強化を図ることといたしました。具体的には、4月に設立される子ども家庭庁と連携をして、これから取り組んでいくこととなりますが、子どもの自殺等の詳細な調査分析、子ども、若者の利用が多いSNSを活用した相談事業の拡充、さらに、多職種の専門家である若者の自殺危機対策チームで、子どもの自殺危機に迅速に対応していく仕組みの構築、こうしたことによって、対策をさらに推進強化していきたいと考えております。また、今月3月は自殺対策強化月間であります。子ども、若者向けポスター動画により、相談窓口を周知するとともに、私もメッセージを発出させていただきましたけれども、どうか悩み等があれば、自分で抱え込まず周辺の人、あるいはそうした相談窓口にぜひ働きかけていただきたいということ、また、周辺の方が自分の知人、友人等において悩みを抱えていれば、一言声をかけていただき、またそうした窓口があることを教えてあげる等の対応をとっていただきたい、こういったお願いもさせていただきました。今後も誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、できる施策をしっかりと展開をして対応していきたいというふうに考えております。私は幸せに対する価値観が変わることで、命が優先され、そして社会が生きててよかったと、生きることが楽しいと思える社会になると思います。ぜひしっかり厚生労働省の皆さんに頑張っていただくようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

2:15:24

午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。休憩中に換気を行いますので、書類等は机の下にしまっております。

2:17:44

今から厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、厚生労働行政の基本施策に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

2:18:01

若松金重君。

2:18:04

総務大臣の若松金重です。早速質問に入らせていただきます。資料1をご覧ください。新型コロナ感染第8期、終了されると思いまして、そして第9波がどう来るか、まだ分からないところでありますけれども、そのために今までの輸入ワクチン政策の総括が必要と考えまして、質問をさせていただきます。特に海外で製造されて日本が輸入しているモデルナ、ファイザー、両者の新型コロナワクチン、いずれも高い有効性があって、そしてオミクロン株ワクチンの開発も成功されて、世界中の国々で供給活用されているということがありますけれども、こうして日本の使用量ですか、実際にファイザーが、これちょっと出ておりませんけど、従来型ワクチンが1億4300万回、オミクロン株対応ワクチンが7000万回、合わせて3億9900万回と、それでモデルナ社は従来株ワクチンが1億4300万回、オミクロン株対応ワクチンが7000万回ということで、計2億1300万という結果に供給契約が提供されていると、こういう状況であります。それでお尋ねなんですけれども、このメッセンジャーRNA、このワクチンは、いわゆるそれを専門とするモデルナ社ですか、これが先行的に開発されて、そしてこのモデルナ社は、日本国内生産を含む、いわゆる日本人あった生産を作ると、そういうことを申し出たようでありますが、一方、ファイザーの方は、自分の製品だけを売るということで、言い方を変えれば一方的ということなんですけど、結果的にこのような輸入に大きな差が出ました。これは個別の企業、詳しいことは秘密的にありますけど、なぜこのような差が出たのか、その原因についてお尋ねをいたします。

2:20:16

佐原健康局長

2:20:18

お答えいたします。昨年9月、オミクロン株ワクチンのことで、お答えさせていただきますけれども、昨年9月20日から始まりました、オミクロン株対応ワクチンの接種に当たりましたら、国民の皆様に迅速に必要量のワクチンをお届けできるよう、配送可能なワクチンから市町村等への配布を行っております。その結果として現状の接種数になったものと、見返しております。

2:21:07

岡松君

2:21:09

局長、例えば、これは、US Department of Health and Human ServicesCenter for Disease Control and Preventionですか、いわゆるUS政府が、ちょうど去年の8月31日から10月23日まで、いわゆるこのファイザーとモデルナの死亡率ですか、の差を出ましたら、同じ募集団の調査結果、ファイザーの死亡率というのは、モデルナの3倍高いんですね。そういう事実は御存じですか。

2:21:48

佐原健康局長

2:21:51

ファイザー、モデルナの2社ともに、いずれも国内で薬事承認を得て、安全性、有効性が認められているワクチンでございまして、国内での安全対策、副作用の不反応の発生状況等もモニタリングをしておりますけれども、どちらかに大きな有意差があるというふうには承知しておりません。

2:22:16

岡松金主議君

2:22:18

私ども公務員等はいろいろと部会で、ほとんどのこの生産、開発中の会社も呼んで、とにかく早く私たちも勉強して、いいものを届けようということで、聞いてきたわけでありますけれども、そういう中、特に別にモデルナ社に肩を持つわけではないんですけれども、彼らの訴えは、とにかく日本の対応に応じたいと、そういう事だけど応じたいんだけど、政府の方が、いわゆる厚労省の方ですか、聞いてくれないと、そんなお話もあったんです。それは事実ですか。

2:22:52

河原健康局長

2:22:55

これまでもワクチンの購入にあたりましては、個々の企業と順次協議を行いまして、必要量等、あるいは供給の計画等について、決定をしてまいりました。現在、もちろんファイザーだけではなくて、モデルナ社も含めて、そのような対応を行ってきたところでございます。

2:23:21

岡松兼重君

2:23:23

ぜひ、とにかくいろいろな意見を聞いて、決して変な形で偏らないように、それだけは強く要望して、次の質問に移りたいと思います。国内ワクチン、いよいよ見えてまいりました。今後の国内ワクチンの確保という観点から、新型コロナワクチン国内開発生産体制の確立は急務であります。そして、この資料2でありますけれども、ちょっと私の方から若干紹介させていただきますと、①の主要の陰性薬は、成人用、初回免疫用ですか、薬事承認、去年の11月24日申請と、②の第1環境が成人用ブースターということで、これも今年の1月13日申請ということになっておりまして、今後の審査による承認、これはどういう見込みでしょうか。

2:24:22

佐原健康局長

2:24:26

はい、国内におきましても、現在複数の企業におきまして、新型コロナワクチンの開発が進められているものと承知をしております。このうち、塩野技医者が昨年11月に、これはメッセンジャーRNAではなくて、組み換えタンパクワクチンにつきまして、また、第1産業者が本年1月にメッセンジャーRNAワクチンにつきまして、それぞれ薬事承認の申請を行っております。これらのワクチンにつきましては、現在審査を行っておりまして、有効性・安全性が確認されれば、審議会を経て薬事承認となると。

2:25:04

岡松兼重君。

2:25:08

第6波以降ですか、特に10代以下の新規感染者が増加していると、こういうデータがございます。特に、小児の5歳から11歳におきましては、去年の2月から接種が開始されまして、初回接種、いわゆる2回接種ですけれども、この完了者は、今だ23.2%、今年の2月27日現在です。この幼児、さらにいわゆる生後6ヶ月から4歳におきましては、去年の10月から接種が開始されまして、いわゆる初回接種と3回接種ですけれども、これの完了は、わずか0.8%、2月27日現在ということでありまして、このワクチン未接種の10代以下の感染拡大が、家庭内感染へとつながって、そして第6波以降の感染拡大の原因となったと、考えるわけでありますけれども、当然、アドバイザリーボードでも、いろいろと議論されていると思います。アドバイザリーボードの議論は、この10代以下の感染ですか、これは感染拡大の原因ではない、どのような結論になったんでしょうか。また厚生労働省の考えはいかがでしょうか。

2:26:27

佐原健康局長。

2:26:30

はい、いわゆる第6波以降におきまして、10代以下の新型コロナの新規陽性者につきましては、約135万人、第7波で238万人、そして先年秋から現在までで308万人と増加しております。このいわゆる第6波以降の感染拡大の原因につきましては、ご指摘のようにアドバイザリーボードで、ご議論いただいて、これ段続的にご議論いただいております。その中の評価におきましては、ご指摘のワクチン未接種の10代以下での感染が、家庭内感染へとつながり、それが感染拡大の原因となっていることについては、挙げられていないという状況でございます。なお、感染状況は様々な原因によって変化することから、一概にお答えすることは難しいですが、例えば、年発性の非常に高いオミクロン株が流行の主体であった等の影響が、この感染拡大については考えられます。なお、5歳から11歳の子どもについては、ご指摘のように、初回接種から2回接種まで完了した方の方、完了した方の割合23%ですので、引き続き接種を進めていく必要があると考えております。

2:27:45

岡松兼司夫君。

2:27:47

特に、この承認またはお用事につきましては、もともとの新型コロナによる重症化例が少ないということもあり、さらにメッセンジャー、RNAワクチンの不可反応、私も十分経験いたしましたけれども、それを心配する保護者も多いということで、ワクチン接種が進まない原因と考えております。そういうことで、ほとんどに今の季節性ワクチン、いわゆるこれはまさに国内でなじみのある不活化ワクチンでありますけれども、こういうなじみのある不活化ワクチンの国内承認、こういうことも重要と考えているんですけれども、この不活化ワクチンの国内開発状況や承認に向けた今後の見込みについては、いかがでしょうか。

2:28:36

佐藍健康局長。

2:28:39

新型コロナに対応します不活化ワクチンにつきましては、現在、KMバイオロジック社において開発が行われておりまして、現在は成人と承認を対象とした第3相の臨床試験が、それぞれ行われているものと承知をしております。企業から薬事承認の申請がされておりませんので、今後の見込みについてなかなか申し上げられませんけれども、今後同社から薬事承認の申請がされた場合には、有効性安全性等を審査し、それらが確認されれば、薬事承認を行うものとなると考えております。

2:29:18

岡松可音司君。

2:29:21

確か先ほどの資料の1にもございましたが、資料2ですね、この④のKMバイオロジックス、これがいわゆる現在の季節性ワクチンですか、インフルエンザの不活化ですね。私も実は先月見まして、卵を1日34万個使うわけ、聞いてまいりました。そういうことでやはり、卵に命を使わせていただいて、大変貴重なワクチンをつくっているんだなと、非常に認識を改めたところでありますけれども、ぜひこの不活化ワクチン等の、日本人にあったワクチンの、ぜひ早期国内製造等についても、尽力いただきたいと思っております。そして今度は、感染症ワクチン、特にインフルエンザですね、ワクチンストックのあり方について、お尋ねをしたいんですけれども、ちょうど2022年から23年のシーズン、かけようとしておりますけど、この季節性インフルエンザワクチン、これは過去最高の3649万本が供給されたと。一方、ワクチンの製造企業からは、ワクチンの返品が多いこと、または使用量は例年並みにとどまりそうだということで、結局季節性インフルエンザは、毎年株が変わりますので、残ったワクチンは次のシーズンに使用することができず、結局これらの余剰分は製造企業の負担で処理すると、こういうのが現在の制度です。今シーズンは、新型コロナと季節性インフルエンザの同時流行が懸念されていたので、十分な量のワクチンを確保することは重要だったと思います。だからこそ公衆衛生上の対策のために、当然皆さんはたくさん製造してくれと。結果として余剰となったワクチンの負担を、企業に実際に任せていると。こういうことか、果たしていいのかと、こういう問題意識を持ちました。これを大臣にお伺いしたいんですけれども、こういうことが続きますと、結局今回のコロナワクチン開発じゃないんですけど、国内ではワクチン開発が無情に少なくなった。ということで慌てて、私どもも随分政府に申し入れましたけれども、国内製造企業のやっと能力がここまで来たという状況でありまして、やはり今のままワクチンを企業負担だけにしていると、結局今回のコロナ対応できなかったような、また企業がどんどんワクチン製造に撤退して、またあのようなパンデミックになるのではないかと、そういうことを考えられますので、確かに感染症の状況予測、またワクチンの需要予測、非常に難しいと思うんですけど、こういう課題をですね、民間に任せている現在ですか、ですけれども、ぜひ行政も分かち合えるような仕組みにしていくための、民間と行政の協議を引き続き進めるべきではないかと考えますが、大臣いかがでしょうか。

2:32:31

加藤厚生労働大臣。

2:32:34

一般にワクチンは製造企業が主体的な判断に基づいて、供給計画を作成し、製造企業から医療機関に供給される。実際、コロナのワクチンは、これは国が全額持ってますから、無料でありますから、例えば、既成性インフルエンザは、それぞれ新量ごとにも、価格が違ってきている。こういう状況になっております。したがって、国が毎年度、こういう供給計画ということを定めて、実施しているものではありませんが、例えば、前年度のワクチンの製造効率が悪くて、供給が低下した年の次の年や、本年度のように、過去2年間に大規模なインフルエンザの流行がなく、新型コロナとインフルエンザの同時流行が懸念される場合などについては、厚生労働省から製造企業に対して、できるだけ多くの供給量の確保を、お願いはすることはあります。実際、昨年お願いさせていただいたところでもございます。今年度は、十分な量のワクチンが供給された結果、現時点で多くのワクチンが在庫として残っているという報告は、頂戴をしているところであります。これまでも製造企業と、いろいろ意見交換を行ってまいりました。引き続き、よく連携を取っていきたいと思っておりますが、国内でのワクチンの開発能力は、研究開発に対する支援とか、製造拠点に対する支援も含めて、全体として実証していくということが必要ではないかな、というふうには考えております。

2:33:58

赤松金重君。

2:34:00

今の大臣が、全体として検討していくことが大事だと、言うことでありますけれども、それも当然、予見性ということも含めて議論するんですけれども、これは当然、企業としての在庫の負担、それもぜひ、検討の中に入っている、そういう理解でよろしいでしょうか、確認させてください。

2:34:18

加藤厚労大臣。

2:34:20

報道申し上げたとおり、基本的には各企業が主体的に、供給計画を作りになって、対応していただくということが基本でございますから、在庫についても、それは一定程度、企業の方で対応していただくということが、今の時点では前提となっているところではあります。ただ、今回も大変な在庫が、今の状況であれば、在庫が出てきているということでもありますから、そういったことについては、よく企業からもご相談いただきながら、大事なことは、必要なワクチン量が、的確に供給される、こういう体制をどう構築していくか、これについては、引き続き検討していかなきゃいけないと思っています。

2:35:01

岡松金重君。

2:35:02

今の大臣のお答えは、結局、供給はしっかりお願いすると、だけど、在庫は、やはり責任は、ちょっと取るという感じは、得られませんでした。大事ですよ、やはり。また、同じ、結局、コロナ、新たな、おそらく、パンデミックが出てくると思うんですけど、人類の限られたワクチン開発能力もあると思うんですけど、やはり、在庫に対して、しっかりと、政府も全部と言いません。ただ、何らかの形で一緒に協議して、それなりに責任を分かち合う、やはり、そういった制度構築は、私は、コロナの荷の前を踏まないためにも、必要だと思いますから、大臣いかがですか。

2:35:43

加藤厚労大臣。

2:35:45

コロナは、さっき申し上げたように、全額買取をさせていただいて、供給をさせていただいています。コロナの教訓は、やはり、SNHRNを含めて、残念ながら、日本で供給できる技術がなかった。あるいは、生産能力の問題があったということで、研究開発に対する支援、また、製造能力の構築に対する支援、これを、それぞれ厚労省、場合によっては、経産省の補助金で、実施をさせていただいて、そういうことによって、ワクチンの供給能力を担保するということでございます。一方、委員御指摘の、特にワクチンの場合には、その時期しか使えませんから、残ったワクチンどうするんだ、これは常に、これまでも課題があったことは、十分承知をさせていただいているところでございますが、その辺も見込みながら、それぞれの企業が価格を設定していただいているということも別途ございますので、そういったことも踏まえながら、大事なことは、委員御指摘のように、コロナであろうと、季節性ワクチンであろうと、あるいは、これから他のワクチンも含めて、必要な量がきちんと確保され、国民に希望する方に接種ができる、そういう環境をつくっていくことだと思っておりますので、これでということで、今言った在庫のことで、今すぐにお答えはできませんけれども、トータルとして、そういう姿勢は大事だということを、それは共有させていただきたいと思います。

2:37:07

小松金重君。

2:37:08

ぜひ、トータルということで、よろしくお願いいたします。今度は、いよいよG7が始まります。温暖化の振興によりまして、デング熱、日本農園、これが、この感染症影響を受ける地域、従来、赤道に引っかかったんですけど、どんどん温暖化で広がっているということで、特にグローバルサウスに大きな影響を受けていると聞いております。この温暖化は、結局、先進国がつくったわけでもあります。そういう地球規模課題のために、適切なワクチン開発提供について、G7長崎保健大臣会合、おそらくしような議題になると思います。その上で、先日の予算会で、総理が薬剤体制対策を含む国際保健上の諸課題への議論を主導するという意向を大変お明言されました。そして、大臣その前に、来年度のモデル事業ですか、ということで、紹介をお話しされましたけれども、当然、いわゆる先進国は、ワクチン、あるいは厚生部室でずっと打ち続けていますので、それに対して、薬剤体制が大事になってくると、そういうことで、薬剤体制、抗菌薬ですか、これはやはり、一国で抱えられない課題でありますので、いわゆる市場インセンティブですか、これが2022年の骨太にも明言されましたし、21年のイギリスのG7財務大臣会合でも述べられましたけれども、日本は来年度から事業をやるということでありますが、これは非常に大事な問題なので、ぜひ、このG7についての薬剤体制、抗薬菌の取組について、ぜひ大臣の意気込みをお伺いいたします。

2:39:02

片岡厚労大臣

2:39:04

まず、温暖化、また気候変動で、過往倍快とする感染の流行地域、これが拡大をしているところでございまして、例えば、日本においても、日本農園というのがありましたけれども、それ以外はあまり見えなかったものが、今、それ以外の感染も見られるという状況になってきているわけであります。こうした感染症の流行地域の拡大の対応については、ワクチン、診断薬、治療薬といった感染症対応薬品の研究開発を進めるとともに、アフリカ、アジアなどのいわゆるグローバルサーフにおいても、薬品等を入手できるような仕組みを検討することが、大変大事になっております。G7の長崎保健大臣会合においては、将来の感染症対策をはじめとした、国際保健上の課題に各国が共同して取り組んでいけるよう、議長国として議論を主導していきたいと考えております。また、薬剤耐性対策、あるいは薬剤耐性菌に対する抗菌薬については、更なる薬剤耐性を生まないように、真に必要な患者に限り使用することが非常に重要でございます。このため、使用用途が限定され、十分な売上が見込めないことから、企業等からは、上司後の市場インセンティブの制度化の要望等が出されているところであります。市場インセンティブの実現可能性を具体的に実現するため、委員からも御指摘がありましたが、令和5年度から新たにモデル事業を実施することにし、着実にこうした検証を進めていきたいと考えております。その上で、AMRは重要な国際保険上の課題でありますし、これまでも幾度と国際的な議論が行われてきたところであります。さらには、国内における研究開発の進展も含めて、さらには市場インセンティブを含めた取組が推進していけるように、G7長崎保険大臣会合において、G7議長国として積極的な議論を主導していきたいと思っております。金井さん、頑張ってください。よろしくお願いいたします。雇用保険財政について、ちょうど資料を見ていただきますと、いわゆる長年の頃の中におる雇用調整助成金、この特例措置の出場によりまして、見てお分かりのとおり、失業等給付に係る積立金も少なくなっている。まして、この2事業、残高ゼロと。合わせて3.2兆円の借り入れもあると。これを今後どうしていくのか、大変重要な課題と思いますけれども、これについて大臣がどういうふうに対応するかお答えください。

2:41:49

加藤厚労大臣。

2:41:50

コロナ禍における雇用調整助成金の特例措置を講じ、失業一定程度抑制する効果があったわけでありますが、6兆円を超える支給となりまして、雇用保険財政、大変厳しい状況にあります。この間、失業の事業から借り入れをする、また失業事業に対しては一般会計から繰り入れをする、こうした財政措置で対応してきたところでありますが、さらに今後、持続的な賃上げの実績を目指す中で、賃金上昇を伴う労働移動の円滑化などを図るべく、リスキリングによる能力向上支援等に、さらに取り組んでいく必要もあります。そうした対応を行い、また雇用のセーフティネットとしての役割、これをしっかり果たしていくためにも、雇用保険財政、これは早期に再建をしていかなきゃならない、というふうに認識をしております。

2:42:42

赤松兼司君。

2:42:43

その具体的な姿はこれから議論すると思うんですけれども、当然6月の骨太というのが1つのターゲットとなると思うんですが、その時はだいたい姿が見えてくる、そういう理解でよろしいんでしょうか。

2:42:53

加藤厚労大臣。

2:42:55

これから骨太についてはまだ議論、あっとしているわけではございませんけれども、いずれにしても、雇用保険財政の早期再建ということは、これまでも申し上げてきておりますし、政府としての共通の認識でありますので、それを向けてしっかり取り組ませていただきたいと思います。

2:43:12

赤松兼司君。

2:43:15

久保田徹也君。

2:43:35

公明党の久保田徹也でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はじめに、新型コロナウイルス感染症の法的位置付けが五類に移行した後の医療提供体制について伺います。高齢者施設に対する支援については、これまで1、平時からの感染対策、2、感染者が発生した場合の支援、3、退院患者の受入れに係る対応、4、各種有刺精度や助成金などの分野で行われてきたところであります。例えば、平時からの感染対策であれば、従事者等に対する検査、感染者が発生した施設等への支援であれば、地域医療介護総合確保基金を活用した施設内療養施設への支援や、医療従事者を派遣する派遣元医療機関等への補助、こうしたことが行われてきたところです。高齢者への介護サービスを提供する事業所については、感染対策の徹底が引き続き必要であり、重症化しやすい高齢者への医療体制を維持していくことが極めて重要であるとこのように考えています。そうした中で、介護施設の団体などからは、5類移行後も各種支援策の継続を求める声が相次いでいるところでございます。加藤厚生労働大臣、伺います。5類移行後の介護施設への支援についての基本的な方針を伺いたいと思います。

2:45:15

加藤厚生労働大臣。

2:45:17

高齢者施設におけるサービスの提供に当たっては、新型コロナの感染予防や感染拡大防止を徹底しつつ、利用者に対して必要なサービスが安定的継続的に提供されることが必要であり、それに対する支援を行ってきたところであります。具体的には、今、委員からも御説明がありましたが、高齢者施設については、新型コロナの感染者が発生した場合の緊急時の人材確保や施設の消毒・清掃に応する費用等の補助、高齢者施設等に医療従事者を派遣する際の派遣元医療機関への補助、施設内容を行う場合の補助等の支援を行ってきたところでございます。今回の位置づけを変更した後も、今、申し上げたように、高齢者施設におけるサービスが安定的継続的に提供されていくことが大事でありますので、各種対策措置の今後の在り方についても、今、申し上げた考え方を踏まえながら、具体的な内容の検討・調整を行い、できるだけ速やかに中身をお示しさせていただきたいと考えております。

2:46:25

福生徹也君

2:46:27

ありがとうございます。やはりサービスが安定的継続的に行われていくことが大事だと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。続きまして、コロナ後遺症に対する厚労省の取組について伺いたいと思います。五類以降に伴い、公費支援の内容や医療体制、マスクの着用など、対応が変わっていくことになりますけれども、後遺症に悩む方々については、なおいっそ幅広い医療機関で安心して診療が受けられるよう、取組を強化していく、むしろ強化していく必要があると考えております。そうした中で、医療体制に地域差が出ているという問題がありまして、報道等でも問題視されているところです。後遺症に対応できる医療機関を公表している都道府県が、全体の4割にとどまっているとのことです。一時的な受診先として、後遺症に対応できる医療機関をホームページなどで公表しているのは、これは2月19日付を見るんですけれども、19都府県。その理由は、一部の医療機関に負担が集中する、かかりつけ医が受け皿になっているなどとされています。しかし、若い世代はそもそもかかりつけ医を持たず、受診先探しに大変にご苦労をされているという、そういう実態もございます。厚労省は先月20日、都道府県に対して、後遺症の診療をしている医療機関を選定をして、4月の28日まで、来月28日までに公表するように通知を出されましたけれども、その進捗具合はいかがでしょうか。そして、ぜひ全都道府県での公表を目指していただきたいと思っております。また、コロナ後遺症コールセンターの開設や、大学との連携による後遺症調査、こういった相談体制の充実、実態解明に向けて、先進的な事例も見られますので、そうした事例の横展開をぜひお願いしたいと思います。いかがでしょうか。

2:48:40

伊佐厚生労働副大臣。

2:48:43

離関後症状、いわゆる後遺症についてでありますが、久保田委員から指摘がありましたとおり、この2月の20日付けで、全ての都道府県に対して事務連絡を発出させていただきまして、その中で、現地で診療をしている医療機関の選定、そして公表、これをお願いをしているところです。4月の末頃に取りまとめた後、厚労省のホームページでも、ウェブサイトへの掲載を予定しているというところでありまして、現在、鋭意取りまとめを行っております。実はこれに先立ちまして、昨年の6月に各自治体に対しても、アンケートを取らせていただいております。都道府県あるいは保健所設置市にやらせていただきましたが、その中で回答を得ていますのは、157自治体が対象になっておりますが、その全ての自治体で現在、この相談を受け付ける、先ほどコールセンターのご言及していただきましたが、こういう体制をとっているというふうにも回答をいただいておりまして、そのアンケートの中で指定している、その治療が受けられる医療機関ありますか、とか、あるいは専門外来がありますか、というような質問もさせていただいておりまして、今回の20日付の連絡というのは、さらにこれを一歩進めたものというふうに理解をしております。さらに申し上げれば、この理官後症状の実態、あるいは病態を明らかにするための調査研究、これも令和2年度から実施をしておりまして、今年度においても、厚労課件において、入院した患者さんを対象ですが、実態把握、あるいは社会生活への影響というものも、調査研究を実施しております。英明堂でもさらに加えまして、令和4年度では今回6本の研究もやらせていただいておりまして、引き続き全国の自治体と連携して、この後遺症について悩む方が必要な医療を受けられるように、取り組んでまいりたいと、厚労省としてもしっかり取り組んでまいります。

2:50:24

小畑哲也君。

2:50:26

はい。後遺症で悩んでいらっしゃる方、たくさんいらっしゃるわけですけれども、どこに行ったらいいかわからないという実態がありますので、ぜひ引き続き全国の自治体としっかり連携を図りながら、進めていただきたいと思っております。実態解明、また研究も前進していくように、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。続きまして雇用の問題ですけれども、全職より高い賃金で雇い入れる企業に対する支援について、伺いたいと思います。物価上昇を上回る賃上げの実現に向けましては、労働力の円滑な移動が欠かせません。ところが、我が国では就寝雇用、年功序列が長く根付いておりまして、転職を重ねるたびに賃金が減っていくということも珍しくはありません。特に最低賃金の高い都市部から最低賃金が低い地方への転職となると、賃金の減少は避けられない。これでは若者がふるさとに帰って働こう、あるいはふるさとに貢献したい、地方に移り住んでみたい、なかなかなりにくいのが現実であります。そこで伺いたいと思います。リスキリングによる能力向上支援やスキルが適正に賃金に反映される職務級の確立とともに、転職前より高い賃金で雇い入れる企業に対する支援や最低賃金が低い地方の中小企業に対する支援が重要になると考えておりますけれども、厚労大臣の見解を伺いたいと思います。

2:52:08

佐藤厚労大臣。

2:52:10

まず最低賃金が低い地域の中小企業に対する支援として、事業場内で最も低い時間期を一定以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に支給される業務改善補助金について、昨年9月に最低賃金が相対的に低い地域における事業者に対する助成率の引き上げ等の拡充を実施したところでございます。引き続き中小企業が賃上げしやすい環境整備に取り組んでいきたいと思っております。また、リスキリングによる能力向上支援などに加えて、転職前より高い賃金で雇い入れる企業に対する支援等に取り組むこととしており、昨年10月より12月より労働移動に関する助成金について賃上げを行う企業に対する助成額を加算する拡充策を実施をしてきたところでございます。こうした措置を講ずることによって、もっかの物価上昇に対応するとともに、賃上げが人材を引き付け、人材の投資が能力向上をもたらし、企業の生産性が向上することで、さらなる賃上げにつながっていく。そして、その中で円滑な労働移動が行われていくことで、持続的な賃上げを実現していく。こういった流れをしっかりと作り上げていきたいと考えております。

2:53:28

久保田絶弥君。

2:53:30

ありがとうございます。業務改善助成金につきましては、昨年の補正予算でも拡充をしていただいたところでございまして、今ご答弁いただきましたように、こうした様々な取組によりまして、特に都市部から地方への労働移動の後押しになるように、さらに充実していただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。続きまして、女性のための医療相談体制について伺いたいと思います。女性は、思春期、妊娠・出産期、子育て期、高年期、老年期などの各ライフステージにおいてホルモンの変動があることから、心身の変化に応じたきめ細やかな医療の体制が必要になります。さらに、ライフスタイルの多様化に伴い、安心して受診・相談できる環境の整備が急がれております。ところが実際には、どこに相談したらいいかわからない、恥ずかしいので相談しづらいといった声をよく耳にします。相談できないまま症状が悪化したという事例もよく聞きます。そうした中で、東京都立大塚病院では、2019年10月から、女性総合外来とともに、思春期成長外来を開設、これら女性に重点をいた専門外来を統合して、女性障害医療外来を設けています。この外来では、看護師等による女性医療コンシェルジュを配置して、女性からの医療相談をワンストップで受け、適切な専門外来につないでいくという、同病院独自のシステムを構築しているところであります。女性の健康を守り、女性が活躍する社会を実現するため、こうした取組がぜひ、東京都だけではなくて、地方にも広がってほしいと願っております。厚労省の見解を伺いたいと思います。

2:55:39

江ノ本異生局長

2:55:42

ただいま委員から御指摘ございましたように、思春期や妊娠・出産期、子育て期、高年期・老年期など、各ライフステージに応じて、女性の心身の変化に応じた、きめ細やかな医療の体制は重要な課題と考えております。今ほど委員のほかにも御紹介いただきました、東京都立大塚病院の取組は、女性の不安に応えるための相談体制として有意義な取組であると認識しております。私ども厚生労働省としては、医療機関によるこのような取組や、あるいは自治体による女性の健康相談窓口の設置などの取組が、各地域のニーズに応じて展開されるということが期待されると考えておりまして、女性の健康を守り、女性が活躍する社会の実現に向けて、引き続き取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

2:56:31

久保田徹也君

2:56:34

女性の健康、働く女性の健康を守るために、ぜひ相談体制と合わせて、私が申し上げたのは、病院内での女性医療コンシェルズですので、それを提案させていただきたいと思っております。大塚病院だけではなくて、新しく大久保病院にもそうした取組がスタートすると聞いておりますので、ぜひ厚労省でもご検討いただいて、他の自治体の病院にも広がっていくような取組をよろしくお願いしたいと思っております。特に今コロナ禍で受診を控えているという女性の方もたくさんいらっしゃいますので、私は大事な取組だと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。続きまして、働き方改革、特に厚労省の官僚の皆さんの働き方改革について伺いたいと思っております。国家公務員離れが指摘をされております。人事院が昨年5月に公表した国家公務員の総合職試験採用者の退職状況調査によりますと、在職10年未満の退職者は2020年度は109人、直近3年間で4割以上も増えているとこのように承知をしております。一部報道ではかなり先制性なるな報道も見受けられたところでございますけれども、国家公務員の中途退職が増える中で、厚労省が4月、民間企業や官公庁で7年以上経験がある人5人程度を中途採用するというこういう計画を聞きました。進捗状況はどうなっておりますでしょうか。

2:58:26

長谷村岡地審議官。

2:58:29

ご指摘いただきましたように、今般厚生労働省として初めて、総合職事務系総統の課長補佐級職員の経験者採用と私ども呼んでおりますけれども、経験者採用に取り組んでおります。昨年11月から募集開始しまして、12月8日まで受付をいたしました。その後、書類選考、論文試験、面接試験を行いまして、現在は内定した方々が、勤務先などと退職に向けた調整をされていると、そういう状況にございます。このため、今の段階で具体的な採用人数を申し上げることはできませんけれども、私ども先ほど委員会のお話ありましたように、5人程度ということをしたいなと思っておったわけですが、その人数を上回る採用ができるのではないかというふうに期待しているところでございます。以上でございます。

2:59:16

久保田徹也君。

2:59:18

5人程度、それを上回る採用ができるということですので、あるいは知能ある方、あるいは実力を備えた方が来ていただけると、その分国民のためになりますし、非常に私は厚労省の仕事というのは大変だけれども大事な役割を担っていらっしゃると思いますので、ぜひ推進を取り組みをよろしくお願いしたいと思います。さらに大臣に伺いたいと思います。働き方改革は、私はまずは国家公務員から、そして厚労省からという考えでおりますけれども、私たち自身、国会議員の側にも、それはやれることはあると思います。質問通告時間を守るとか、そういったことはあると思いますけれども、厚労大臣の働き方改革への意気込みを聞かせていただければと思います。

3:00:14

加藤厚労大臣。

3:00:18

なかなか厚労省非常にブラックだとかですね、こういう指摘もこれまでも頂戴をしているところでございます。前回私が大臣だったときの令和元年に厚生労働省改革実行チームを立ち上げて、若手の皆さんから直接意見を聞いてですね、職員一人一人がその力を十分に発揮できる環境づくりを目指す、まずは長時間労働を適正するということで、長期勤務、縮減のための労働時間のマネジメントを強化をしていく。また国会関係業務における印刷物の削減、あるいはペーパーレス化の効率化等々を図って一つ一つ進めてきたところでございます。いろいろ目標値も設定して、全てが達成できているわけではありませんが、一つ一つ進めさせていただいております。さらに昨年9月には職員アンケートを踏まえて、厚生労働省の改革工程表の冊子も図ったところであります。やはり大事なことは職員一人一人の方がやりがいを持って仕事に取り組んでいただけるように、そしてこうした改革が着実に進んでいるという意識を持っていただけるように、そしてさらに職員、部下、そうした方々を大切にするという、こうした文化をしっかりと醸成をしていくことが必要だと考えております。厚労大臣としてまだ改革は半ばでありますので、これから国会等のご協力をいただきながら、この改革をしっかり進め、そして国民の皆さんの期待に対応できるように、厚生省の職員の皆さん方がやりがいを持って働いて、誇りを持って働いていただけるように、さらに努力をしていきたいと考えています。

3:01:59

小畑哲也君。

3:02:01

厚労省の職員の皆さんがやりがいを持って気持ちよく働いていただく、それが日本国のためでございますので、私もしっかり協力をしながら共に頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。時間がまだございますけれども、以上で終わらせていただきます。

3:03:04

小島徹君

3:03:13

日本史書家の小島徹でございます今日は大臣所信ということでいくつかお聞きしたいなと思っておりますがちょっと今回ですね厚生労働委員会のことで残念だなと思ったのがですね一つは法案なんですね確保、今回厚生労働委員会からですね何本出されてましたっけね6本ですかね確か6本だと思うんですけどもやっぱり国会での審議をですね充実させていくと思うと参議院選議って私はあった方がいいと思うんですよねやっぱり衆議院でもスタートし参議院でもスタートしていくいつもなんか参議院の場合はですね国会の会議が始まってくるともうバタバタバタバタっとしてですね法案が立て込んでしまって6人何か審議もですねおざなりになったりとかまた議員立法ができなかったりとかそういったことが非常に多いので私は参議院っていうのはやっぱり衆議院のカーボンコピーでねあり続けてたらダメだと思ってましてうちは一人制を目指しておりますけどもぜひ議員立法があればなというふうに思っておりましたが今回もですね残念ながら0本ということでありました全体では5本が参議院選議ということになりましたけれども非常に残念だったなというふうに思っております続いてちょっと順番を変えさせていただいてまずですね先ほど小池智さんの委員からもですね小牧田委員の方からもありましたが国会対応のことについて伺いたいと思います1月20日に内閣人事局が国会対応業務の実態調査をですね公表しましたこれは新聞報道でも出ましてですねなんと答弁の作成がですねだいたい平均ですね午前3時ですよ午前3時更もブラック霞が関と言われるのも当然だなというふうに思います1日当たり平均7時間かかっているということだそうですが質問通告がですね委員会の前日午後6時以降であったケースが6%あったということで答弁の作成完了が完了するのがだいたい当日の午前3時というふうにですね書かれておりました昨年厚生労働省において通告がですね委員会の前日の午後6時以降にあったケースというのはどれぐらいあったのかお伺いしたいと思います

3:05:56

長谷川総括審議官

3:05:59

ただいま委員から御指摘のありました内閣人事局が各省庁に対して行った国会対応業務に係る実態調査に沿ってお答えをいたします令和4年11月14日から12月10日までに行われた予算委員会及び厚生労働委員会に係る延べ107件厚生労働省への質問通告につきまして委員会開催日の前日の午後6時以降に通告の第一報がいただいたのは2件約1.9%でございますその上でその後に先生方にいろいろな質問のご趣旨などをお伺いするというようなやりとりが発生するということはあるということは申し上げさせていただきたいと思います以上でございます

3:06:41

安倍智文君

3:06:44

前日の午後6時ですからね本来はもう残業時間に入っている時間帯ですよね残業時間に入っている時間帯に通告がされるというのはそれはもうちょっとですねやっぱりよくないですよねこれは石橋委員が兼ねてから立憲民主党の石橋委員が兼ねてからですね前々日2日前の午後5時にしましょうということで言っていただいてそれで何とか我々もですねそれに近づけていこうと努力していこうということでどの委員会でもですねそれを原則ですねそれをやるということで今取り組みをさせていただいておりますのでぜひこういったことはですね皆でやっていかないといけないなというふうに思っております続いてですね遺族厚生年金のことについてお伺いをさせていただきます遺族厚生年金ですけれども会社員とか公務員だった人がなくなると残された家族の生活を支えるために遺族に支給される年金が遺族厚生年金でありますが支給要件がですねこれは男女で大きく違うんですね大きく違うんです具体的に何が違うかというとだいたいの夫が亡くなると残された妻はですね再婚などしない限り一生遺族厚生年金をですね受け取ることができるんですが逆にですね妻が亡くなって夫が残された場合は妻の亡くなった時点で子供がおらず夫が55歳未満であればですねこれ夫には支給されないんですねなぜこのような仕組みになっているのかまずお聞きしたいと思います

3:08:31

萩生田厚生労働副大臣

3:08:34

はい遺族厚生年金の支給要件につきましては養育する子がいない場合には男女差というものが発生しているような事実でございます具体的には妻が受給する場合には年齢要件はございませんけれども奥様が亡くなって夫が受給するという場合には妻の死亡時に本人が55歳以上になっているということが支給対象になると条件になるということになっておりますのでそういった差がございます遺族年金制度は家計を支える者が死亡した場合に残された遺族の所得補償を行うことを目的として設立されたものでございますけれどもこのような男女差があるのは制度設計をした当時の男性が主たる家計の担い手であったということからこのような形で一般的であったということですのでこういった形で制度ができているというのが現状でございますので今後もちろんこれも話し合いしていかなければいけないというふうに思っているところでございます

3:09:43

長妻徹君

3:09:44

そうなんですねこれは制度が設計された当時は大体ご主人夫が政権を支えて奥さんは何ですかね専業主婦の方も多かったのかなと思いますが今は男女ともに働くというような時代になってきていてこの男女差をなくしていこうという時代ですからこれはちょっと改正していかなくてはならないというふうに思います特に子供がいない夫婦で夫が55歳未満のときに妻が亡くなってしまうと夫が自給できない妻がそれまで支払ってきた保険料というのはこれが欠け捨てになるわけですよね海外ではドイツとかフランスだと40歳未満の子供がいない場合には2年間で支給が終わるというふうな制度になっているというふうに聞いております男女差はないということですねともわたりく世帯が今は多いわけですから男女差をなくしていくべきと思いますけれども遺族厚生年金における男女差はどういうふうになくしていくのか加藤厚生労働大臣にお伺いしたいと思います

3:10:57

加藤厚生労働大臣

3:10:59

現在の支給権は当時というよりも昭和20年代からこうした制度がスタートしているわけでありますから当時の時代の背景といいますか家族制度のありようこういったものが反映していたんだろうということではありますがこの男女差があることについては平成27年の社会保障審議会の年金部会において男女がともに就労することが一般化していく中で社会経済の変化に合わせて見直しを行う必要がないか検証を行うべきという指摘もいただいているところでございます年金制度5年に一度財政検証を行いそれに基づき制度改正を行うこととなっております令和6年に予定されている時期財政検証を受けて行うことになる制度改正に向けて今後年金部会において指摘されたそれ以外もございますけれども内容を踏まえて検討を進めていきたいと考えております

3:11:52

梶山徹君

3:11:53

ぜひ早急にこの改正に向けて検討していただきたいと思います続いて新型コロナの病床の確保料のことについてお伺いをさせていただきます今非常にコロナの感染者数が減ってまいりました1万人以下ということになってきて特に病床使用率でありますけれども重症病床の方はかなり使用率が0%のところも出てきまして青森県岩手県そして山形県福島県そして石川福井山梨それから奈良和歌山鳥取島根徳島佐賀宮崎鹿児島沖縄こういったところは重症病床使用率は0%になっています確保病床使用率を見ましても東京都が9%大阪府も10%というところで非常に少なくなってきておりますそんな中で感染者は1万人以下重症者も130人程度というところでかなり落ち着いてきた状況だと思うんですけれども今まだコロナ患者向けの病床確保料ですねこれ医療機関に支払っていると思いますが現状どれぐらい支払っているのかですねお伺いをさせていただきたいと思います

3:13:29

江ノ本徹君

3:13:32

今お尋ねございました新型コロナ緊急包括支援交付金におけます病床確保料でございますけれども新型コロナ患者専用の病棟を有しておる約2000の重点医療機関及びそれ以外に新型コロナ病床を有する約1000以上の医療機関を対象として交付をしておりましてこれにより最大約4.9万床の病床確保を実現してきたところでございます確保したコロナ病床に患者さんが入院されますと診療報酬が支払われますので病床確保料は支払われないという仕組みとしておりまして病床確保料が支払われた病床数までちょっと承知してございませんけれども年度ごとの医療機関等への支払額は令和2年度は1兆1425億円令和3年度は1兆9092億円というふうになっているところでございます

3:14:18

小島徹君

3:14:19

この2年間で約3兆円の病床確保料を払ってきたということですけれどもこれは平均すると1カ月あたり1250億円になるわけですねだからそれぐらいの病床確保料を払っているわけですが今本当に私は防衛費を増やしていくには賛成ですが増税は反対でありましてできるだけ無駄なお金は減らしていくべきだというふうに思っております今回のこの病床確保料でありますけれどもこれだけ減ってきているということであればちょっと柔軟に見直していくということは私はできると思うんですね先も言いましたけど東京都でさえ9%病床使用率が大阪府でも10%ですからもちろん1桁のところもありますので柔軟に見直していく重症病床使用率も0%がこんなに多いわけですからここを柔軟に見直していくということは大事だと思うんですが大臣のお考えをお伺いしたいと思います

3:15:32

加藤厚生労働大臣

3:15:35

委員御指摘のとおりであると私も思っております実際これまでもコロナ禍が長期化する中で救急搬送受入困難事例の増加など通常医療の逼迫の顕在化またウイルス温床部による重症者の減少などを踏まえて通常医療とコロナ診療の両立の強化に向けて感染症状に即して速攻病床数を変更するフェーズ運用の促進また速攻病床や急使病床における新型コロナ感染症患者以外の患者の積極的な受入れの推進などを行ってきたところでございますさらに病床確保料についても病床の効率的な活用を促すため昨年1月から病床使用料の多化により補助単価に差を設ける措置を講じるなど随時見直しを進めてきたところでありますまた先般会計検査院からも御指摘もいただき現在必要な見直し等の作業も行っているところであります加えて今回新型コロナの感染症法上の位置づけの変更に伴う各種対策措置の段階的な見直しも行っているところでございますのでそうした中で具体的な内容を今検討調整を進めておりその中身を早期にお示しをしたいと考えております

3:16:54

梓田法郎君

3:16:56

早期にお示しをしたいということで少し安心をしておりますが全くコロナにもつかれない病床がほとんどなんですよねこれは今今まで入院できた患者さんが入院できないという状況がこれ続いているということになるわけですねこれはやっぱりちょっと問題だと思います早く本来入院して治療を受けたい人がおそらく待っている方もたくさんおられると思いますのでそういった方をまた早く入院できるようにこれいつ頃見直すのかぜひお聞かせいただきたいと思います今僕はやるべきだと思うんですけども

3:17:37

加藤厚生労働大臣

3:17:39

おっしゃるように通常医療とそれからコロナ医療の両立を図るというのはこれまでも進めてきたところでございますしこれだけコロナの患者さんが少なくなれば他方で一般医療を求めている患者さんがおられるわけでありますからそっちに向かって逐次何とかなるか体制を組んでいただくということはこれまでもお願いをしているところでございますただ一方でまたコロナが上がってきたときにどう対応していくかということは常に念頭に置いておかなきゃならないわけではございますのでその点も考えながら先ほど申し上げた5月8日におけるこの意思付けの見直しに伴いさまざまなこれまでやってきた政策をどうするかついて今地方公共団体あるいは医療機関等とも意見調整をしながら内容を詰めさせていただいているということでございます

3:18:29

安倍晋三君

3:18:30

もう今すぐやるべきだと思いますね100床あったら東京都でさえ100床あったら9床は使っているけれども91床は使っていないわけですよこれは本当にもう今すぐ見直していく今大臣言われましたけれどもまたこれ本当にまたコロナの患者数がガーッともし上がるようなことがあったらまたそこは元に戻していく柔軟な対応ができるようにしていくということがやはり大事だというふうに思います続いて新型コロナの無料の検査のことについてお伺いさせていただきますこれは内閣官房来ていただいてますのでぜひお答えいただきたいと思いますが新型コロナの無料検査ですけれども数多くの検査場があるわけですが東京都で見てみますと1170件ありますね無料検査ですが様々な不正があってこれ事業者が無資格であったりとか薬事承認されていない検査キットが使われたとかですね大阪でも抗原検査とPCR検査の2回20請求というやつですねそういったものがあったりとかしてました東京都でも見てると炭火串焼きまさごめんなさいすみませんこれちょっと名前に入れちゃいけないかもしれませんでもこれホームページに載ってるからいいですかねそういうお店が無料検査であっているとかですねそういったところがあるんですねこれどうなのかなと思ったりもするわけですがそれはきちんとやっていただいているところはいいと思うんですけどもただこの赤坂三介周辺でもPCRと抗原と両方やってくださいと言われるんですよね両方やる必要もないだろうと思うんですけどもそんな状況であったりとかしますこれ無料検査も大切な国の予算でですねこれやられてるわけですからやっぱり不正はなくしていかないといけないと思いますけども政府としてこれはどのように対応を行っていくのかですねお伺いしたいと思います

3:20:36

内閣官房岸内閣審議官

3:20:39

お答えします無料検査事業は都道府県が無症状者に対するPCR検査等の実施事業者に補助金を支払いましてそれによって検査を無料化するそして国が地方創生臨時交付金の検査促進枠で支援を行う制度でございますご指摘のような不適切な事案につきましては政府は昨年8月に実施要領を改定しまして例えば正当な理由なく無料検査を1日につき1回を超えて実施することなど実施事業者の禁止事項を明確化するとともに実施事業者が禁止事項を行っていると疑われる場合には都道府県において調査等の必要な措置を講ずるように通知を行ったところであります調査の結果不正事案が発見された場合には各都道府県により実施事業者に対しその程度によりまして登録の取消し補助金の返還請求などの適切な対応をとっていただくことにしておりますが政府としても引き続き都道府県に助言を行うなど連携して不正の防止に努めてまいりたいと考えております

3:21:42

松本法務大臣

3:21:43

非常にこれはもう検査を受ける人が圧倒的に今減っていますからもうすぐに見直すべきだと思いますね続いて時間ありませんが最後はワクチンのことも聞きたいと思いますがワクチンの大規模接種会場ですねこれは1日の接種回数ですけれども3月7日で71,932回です一時100万回とか150万回とかいうときありましたけれども今はもうやはりそこまで減ってきているわけですねワクチンの大規模接種会場こういったものも見直すべきと思いますがいかがでしょうか

3:22:20

佐原健康局長

3:22:25

令和5年度の接種体制につきましては現時点で短期間で集中的に接種を促進するような状況は見込まれないことから個別医療機関を中心とする体制への移行を進めることが適当であり必ずしも集団接種会場を設ける必要がない旨は日台に対して事務連絡で先般お示しをしたところでございます

3:22:54

梶田御君

3:22:55

ぜひ早急にこういった見直しをやるように強く主導というか対応をしていっていただきたいなというふうに思いますのでこれで質問を終わりますがこのワクチンも本当に例えば長寿屋薬局さんとかあのところでやっていただいている部分とかそういうのは私いいと思うんですけどもちょっとこういったものを減らしていくべきだというふうに思いますのでよろしくお願いいたします以上で質問終わりますありがとうございました

3:23:52

松野明美君

3:23:54

お願いいたしますお疲れ様です日本医師医の会の松野明美でございます本当に最近はとても暑くなりましたおそらく外は20度近くあるんじゃないでしょうかTシャツ姿でも平気な時期となりまして私これまで花粉症なかったんですけど今年は花粉症が出てましてちょっと目がうるうるとしておりますその中でどうぞよろしくお願いいたします先日ですね東京マラソンが3月5日に行われました最近は3年ぶり4年ぶりと各全国で大規模な1万人以上規模のですねマラソン大会が行われるようになりましていよいよランナーも嬉しいだろうなぁと思いながら私も毎日だいたい20キロほど走っておりますその中の東京マラソンちょっと残念な記事がございましてランナーが走っておりますそれが途中で整地された仮設トイレではなくて途中で沿道の植栽に用立つランナーが複数いたということでございましたこの問題はお聞きしますと2007年から約16年前ですかね16年前ほどから継続した問題であるということでございます運営側は東京マラソンが終わりましたらもう次の日から1年後のマラソン大会のために一生懸命準備をいたします運営側としてはある程度エチケットランナーマナーを守ってくださいというようなアドバイスをなさるとはお聞きしてますがやはりせっかく海外から地方から東京に走って来られる方になかなか注意ができないということでございましたですからこれは通告はしておりませんがぜひ日本においてもちょっと言いにくいですが立ち正弁って言うんでしょうかねあまり言いませんが立ち正弁は軽犯罪法違反に該当する可能性もあるということで東京マラソンは多分都だと思いますが国から綺麗に走ろうとかそういうようなスローガンみたいなものを掲げていただきますともっと全国のマラソン大会が安心してできるようになるのではないかなと思っておりますのでこのことは今後よろしくお願いを申し上げます質問はこれからなんですが新型コロナウイルスのコロナワクチンの大量廃棄についてお尋ねをいたします今回の3月1日に行われました予算委員会の答弁の中で大臣がこれまでの期限期限でのワクチン廃棄はモデルナが廃棄数量4610万回分そしてアストラゼネカが廃棄数量1350万回分という答弁がありました私もちょっとびっくりしたんですがファイザーの廃棄数量は答弁されていないようですがもしこちらで答弁していただけるのであればファイザーの廃棄数量はどれくらいだったんでしょうかお答えいただけますでしょうか

3:27:06

沢田健康局長

3:27:09

ファイザーにつきましてはこのような形で廃棄したものはございません廃棄したものはございません

3:27:18

松野保史君

3:27:19

それではゼロということで大丈夫でしょうか

3:27:22

沢田健康局長

3:27:25

はいもちろん現場で例えば6人分のところ3人しかワクチン接種の人が来なかったので残りの3人分廃棄したというのはありますけれども国の方から自治体に配らずに有効期限が来てしまって廃棄をしたとそういったようなものについてはファイザーの場合はございません

3:27:49

松野保史君

3:27:50

どんぶり勘定じゃいけませんやはり国費を使ってワクチンを購入しているものですからそういうどんぶり勘定では いけないと思うんですよねそのところはどのように思っていらっしゃいますかどんぶり勘定じゃいけませんよ

3:28:07

沢田健康局長

3:28:10

現場で1バイアルの中からファイザーであれば例えば6人分といったものについて5人接種することもあると思いますし6人全員接種するという場合もあると思いますそこの1人分余ってしまったのか3人分余ってしまった結果として廃棄したのかどうかということについて集計をしていくということはなかなかこれは医療機関のご負担にもなりますのでそこまでは今できていないという状況でございますただ廃棄した数から我々の方から市町村に配付した数とそれからワクチンを実際に打った数は分かりますので今ちょっとすいません数字がございませんがその差についてはお示しすることは可能でございます

3:29:05

松永君

3:29:07

多分その説明によりますと私たちがびっくりするぐらいの廃棄数量ではないかと私自身は予想をしておりますそれではファイザーの廃棄数量が今言えなかったであれば先ほどのモデルナとアストラゼネカこれ合計だいたい6000万回分になるんですねですからこれの金額廃棄数量を金額にしますといくらぐらいになりますか教えていただけますか

3:29:37

佐原健康局長

3:29:40

金額につきましては個別の企業と秘密保持契約を結んでおりまして申し訳ありませんが開示をできないことになっております

3:29:52

松永君

3:29:54

例えば3割負担ですから3000円としますとだいたいモデルナとアストラゼネカで1800億円ぐらいなんですねだいたいそれぐらいなんですよですからかなりの廃棄数量があるなというふうに思いましたやはりワクチン不足も問題ではございますがそういうこともやはりちゃんときちっと国民にお伝えする義務があると思うんですが大臣いかがでしょうかちゃんとその時期が来ていると思うんですが

3:30:31

加藤厚生労働大臣

3:30:33

一つ一つの塊として有効期限が切れた段階例えば旧型の最初に使っていたワクチンで有効期限が全て切れたその段階ではどれだけ使ってどれだけ廃棄してということは1回1回公表させていただいているところでございますので今後ともそうした途中途中でなかなか難しいので一つの区切りごとにおいてはどれだけの数を廃棄したのか使ったのかそういったことについては都度都度しっかりと発表していきたい公表していきたいというふうに考えています

3:31:10

松永君

3:31:11

大臣一つの区切りと言いますと5月の8日に2類から5類に移行するであろうと言われておりますこの時期が一番やはり一番の区切りではないかと思うんですよねやはりこういう時期にちゃんと結果を国民に知らせるこの義務というのは非常に私自身はこれから先大事だと思いますまだ収束も恐らくまだこのコロナはしないだろうと思っておりますので今後のためにもちゃんと説明をしていただきたいと思いますが一言ありましたらよろしくお願いいたします

3:31:41

加藤厚生労大臣

3:31:42

確かに5月8日というのも一つの区切りではありますがワクチン全体から見ると例えば最初の一家のワクチンのモデルナについて最終的にそれの有効経験が切れたその段階で例えばモデルナの最初の段階でのワクチンについてどれだけ購入しどれだけ破棄しどれだけ使ったかということを説明していくしたがってこの例えば今度オミクロンのやつあるいは次が出てくるというその塊ごとにこれまでも発表させていただきましたし今後も発表させていただきたいというふうに思っています

3:32:19

松永券君

3:32:21

しっかりよろしくお願いしますおそらく発表されていても国民がなかなか気づかないと思うんですよね発表されたよと言ってもえいつですかというような感じにも受けますのでぜひ国民の大事な税金ですからちゃんとお伝えいただきますようよろしくお願いを申し上げます次に保育施設での不適切な保育不適切な保育についてお尋ねをいたします昨日もニュースを見ておりますと残念ながら都内での保育園での不適切な保育があったとの報道がございました最近はやっぱりこの残念な報道が非常に多くなったなと思っておりますそういう中私は地元が九州の熊本県なんですがちょうど熊本県に戻っておりました時に3月3日の報道で昨年の4月から12月の8ヶ月間で熊本県内の14の保育施設で不適切な保育が20件あったとの報道がございました非常に細かく調査をされておりましたおそらくこれはいろんなことが不適切な行動があったものですからおそらく国の指示ではないかなと私自身はそう感じましたその内容としましては子どもを無視するなどの行為が11件給食を無理やり食べさせる4件罰を与える乱暴な関わりこれが5件現在も全国的に調べていらっしゃると調査をされていると思うんですがどのあたりまで今の現在調査をされているのかお尋ねいたします

3:34:00

藤原子供課題局長

3:34:03

お答え申し上げます委員からもご指摘がございましたように子どもの安全安心が最も配慮されるべき保育士等において虐待は決して許されるものではなく虐待事案等の報道が相次いでいるということは大変遺憾に思っておりますこのため昨年12月末でございましたけれども保育所等における虐待等の対応につきまして虐待の発生防止を改めて徹底するといった周知を行うとともに保育施設における虐待等の不適切な保育の通報があった場合の市町村における対応や体制また現場これは縁に対しても調査をかけておりますけれども不適切な保育の把握されているような件数あるいはその場合の対応などについて調査を実施をしたところでございます実はこの本調査の現在鋭意最終的な集計中でございます今後その結果を踏まえまして不適切な保育が施設内外へ早期に相談が行われ早い段階で改善が促され虐待等を未然に防止できるようなそういった環境体制づくりに向けた検討につなげていきたいというふうに思っておりますまた引き続き保育現場におきまして非常に保育所の先生方不安に思っておられるところがございますので安心して保育に臨んでいただくことができるように日々の保育実践における不安に寄り添う支援例えば若手の保育士や保育事業者等への巡回支援事業などもございますこういった事業にもしっかりと取り組んでいきたいと考えております

3:35:41

松浦保健君

3:35:43

その調査といいますといろいろと原因が分かったということはやはり内部告発とこが一番多いんでしょうかその後ちょっとお知らせいただきますと

3:35:56

藤原子ども課対局長

3:36:00

お答え申し上げますこれまでも不適切な養育の案件などがあった場合には自治体などに通報いただくようにということをお願いしておりましたけれども今回一番最初の方ったのは静岡の事例でございましたけれども昨年の12月に改めて保育施設における虐待等の不適切な保育の通報があった場合に市町村等において市町村等にご報告いただくように改めてお願いをしているところでございますまた先ほどご答弁申し上げました調査につきましてはこれは自治体に対する調査とそれから縁に対する調査両方やってございます前段の自治体に対する調査につきましては先ほど熊本の事例をご紹介いただきましたけれども手引きで不適切な保育いくつか類型を提示をしております例えば子どもの人格を尊重しない関わりですとか脅迫的な言葉がけですとか罰を与えるとか乱暴な関わりとかそれから子ども一人一人のこの家庭環境の配慮に欠けるような関わり差別的な関わりなど少し事例をお示しをした上で手引きで不適切な保育の広域類型をお示ししておりますのでそういったものを例示に挙げながら把握をされているケースがありますかということと把握をした場合のその経緯ですとかそれから対応ですねそういったことについて調査をかけているところでございまして恐縮ですが今最終的な調査の集計中でございますのでその集計ができました上でしっかりと対応策についても検討していきたいと考えております

3:37:42

松野保史君

3:37:44

よく分かりましたただ学校もそうですが校長先生でしょ学校が変わるとよく言いますぜひ園長先生も保育士さんに声をかけるようなそういうようなこともぜひやっていただけお伝えいただければなと思います各保育園の園長先生方にそして国としましては調査をよくやっていらっしゃるなと私は思いますただそれから検証がないというイメージがあるんですねやはりこの調査と検証はセットでそして一環に限らず定期的にやっていただければもう少しですねこの嫌な残念な悲しいニュースも聞かなくて済むようになるのではないかなと思っておりますやはり保育士さんも非常に多忙だとお聞きしています一人で何にも子どもたちを見なくちゃいけないとか保育をしながら事務作業をしなくちゃいけないとかそういうようなストレスもたまるだろうと思いますが決してですね大人のストレスそれが掛け口がですね子どもたちに行かないようにそういうふうにしっかりとやっていただければと思っておりますやはり子どもたちは日本の宝ですからね子どもたちが悲しい思いをしないようにしていただきたいとそして内部告発内部告発がやっぱり一番なんですよねもう見て見えないところでいろんなことがあってもわからないんですよわかりませんですからその内部告発がやっぱり一番わかりやすいんじゃないかなとただ内部告発した人を守るようなそういうですねこともですねしっかりと手厚くやっていただければですねあのちょっとだんだんとよくなっていくのではないかなと本当に思っております春先になりますとちょっと質問が終わりましたがちょっと時間がありますから春先になりますとやはり温かくなってきます温かくなってきますと私現役時代練習をしておりますとやはり精神的にも非常にある変わる時期なんですね春先というのはばっかだかで舌もつけずにですねうろうろする方がいらっしゃるんですよいや本当に私も何度か見て怖いなと思いました監督とかにされたことがあるんですがそういうような方もやっぱり出てきますこれはメンタルなのか体調が悪いのかはよくわかりませんがそういうこともですね春先はよく見かけるようになりますのでしっかりとこういうことも自治体の方にですねそういう方がいらっしゃる可能性もあるということをお伝えいただけますとなんかちょっといいのかなと思っております以上になりますありがとうございましたありがとうございました

3:40:20

濵地雅君

3:40:43

はい

3:40:45

国民民主党新緑風会の濵地雅ですまず新型コロナウイルス感染症が2類から5類へと変更されますそうしたら医療はどう変わるのか地元を回っていてもですねワクチンなどでも突然決まって現場が大変な混乱をしたということもありましたので現場からはですね早く示してもらって準備をしっかりしたいんだという声も出ておりますこの変更の具体的な中身を早く示さないと現場も都道府県も市町村も保健所も病院も診療所も準備対応ができないと考えますが御見解を伺いたいまた2類から5類に変わった後は医療機関に対して行われていた新型コロナの各種特例は残るのかまたコロナ診療報酬の特例は残るか5類になって扱いが変わったとしても新たに今町の近くのかかりつけ医これまでコロナ患者を見ていなかったところも今度からこれからは見るようになりますその新たにコロナ患者を見るところに感染を防ぐような色彩の支援などはあるのか新たなそうした感染対策の支援も必要なのではないかいかがでしょうか

3:42:03

片岡法務大臣

3:42:05

新型コロナの感染症報酬の位置づけの変更に伴って幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる医療体制をつくっていくことが必要でありましたそれに向けてこれまで新型コロナの患者を受け入れていただいた医療機関には引き続きお願いをしていくとともに新たに受け入れていただく医療機関をも増やしていきながら移行を進めることが非常に重要でありますその際医療現場の混乱等が起きてはなりません必要となる感染対策またそれに向けての準備これをしっかり講じながら段階的な移行を行うことが重要だと考えております今委員からお指摘がございました外来や入院に関する診療報酬上の特例措置病床確保料の取扱い新型コロナにおける応募義務の適用の考え方などついたなど各種対策措置の段階的な見直しについては関係者のご意見も伺いながら現在具体的な内容の検討調整を進めているところでございます当初より3月上旬までにはと申し上げておりますからもう目の前でございますので速やかに具体的な方針をお示ししていきたいと考えております

3:43:18

濵地雅君

3:43:21

より具体的にもお聞きしたいんですけれどもコロナ治療に関わる方々への慰労金がありました5類になっても感染性がなくなるわけではありませんのでやはり受け入れるところは大変です5類になってからも別途慰労金を支給したり待遇改善のための補助が実施されたりするのでしょうか

3:43:44

加藤厚労大臣

3:43:45

医療従事者への慰労金については令和2年度これは全く未知とのウイルス新型コロナとの戦い最前線で大変ご苦労いただいているということで一時勤として1人当たり最大20万の慰労金を給付させていただきました一方その後の対応についてはこうした慰労金という形ではなくて新型コロナ対応を行う医療機関への支援として必要な予算措置を行っておりその中で医療従事者の処遇改善も含めた支援を行うようにさせていただいているところでございます現在先ほど申し上げたように今後の対応については調整検討調整を進めているところでありますが引き続き新型コロナがなくなるわけではございませんので新型コロナに対応する医療機関がの適切な運営が確保されるよう必要な支援策これはしっかり講じていかなければならないと考えております

3:44:42

赤嶺知亜君

3:44:44

今後も5類になっても本当に感染を防ぎながら大変な診療等を続きますのでその辺に対する報酬あるいはこの待遇改善については引き続きお願いをいたしますそれから山形もそうなんですが地方の多くがそうだと思うんですけれども会業員の方はどうしてもお医者さん自身も高齢であることが多くて高齢者は重症化する恐れがあるということもあって自身の委員でこんな患者を見ることに抵抗があったり不安を感じている人がいますそこでお聞きしたいのですけれども5類扱いになって以降自分のところの診療所病院にかかっていた患者のコロナ陽性が明らかになった場合自分自身はちょっと高齢で不安があるのでご高齢の医師が自分のところの診療所病院で見るのではなくて他の診療所や病院を紹介して対応してもらうこういった対応することは制度上許されるのでしょうかいかがでしょうか

3:45:48

江本一聖局長

3:45:50

お答え申し上げます今医師法におきましては医師は正当な自由がなければ診療を拒んではならないというふうになっておりましていわゆる医師の往生義務を規定してございますこの正当な自由の有無につきましては個々の事情を総合的に勘案をして判断する必要があるというふうに考えているところでございますこのため今委員御指摘いただきました事案について一概にお答えすることは困難でございますけれども現在の新型コロナに係る往生義務の考え方につきましては患者が発熱などの症状を有しているということのみをもって診療を拒む正当な自由に該当すると回避することはできないことをお示しをしながら仮に診療が困難な事情がある場合には少なくとも新型コロナ患者を診療可能な医療機関へ紹介するなど受診を適切に鑑賞することというふうにしているところでございます一方で御指摘がありましたように新型コロナの感染症法上の位置づけの変更がございますこれに伴いまして幅広い医療機関で新型コロナ患者が受診できる医療体制に向けまして往生義務の適用の考え方をはじめとした各種対策措置の段階的な目の下につきまして現在具体的な内容の検討調整を関係者の御意見を伺いながら進めているところでございます今後速やかに具体的な方針を示していきたいと考えているところでございます

3:47:06

萩生千彦君

3:47:08

医師も人間ですしリスクの高い医師とそうでない医師もありますのでその辺はしっかりと対応についても配慮をお願いをいたしますそれから5類になったら今感染している人があちこち買い物に行ったりとすることはより感染を広げるということで食料の提供をやっていただいていてこれは非常に評判がいいんですけれども5類になったらこうしたことがなくなってしまうのかやめるとするとやはり感染しないわけではありませんから感染した人が普通に買い物に行っているんだわねより不安を広げるのではないかということもあるんですけれどもやめるにしてもしばらく提供を継続して様子を見てから段階的にこういったことを考えていくべきだと思うんですが大臣御見解いかがでしょう

3:48:06

片岡法郎大臣

3:48:09

感染症予防に基づく外出自粛要請の対象となった自宅利用者の配食等の生活支援については新型コロナウイルス感染症緊急包括支援公募金を活用して都道府県等が配食事業者と契約すること等によって実施がされてきたところでございますが五類感染症への変更に伴って感染症に基づき行ってきた患者に対する外出自粛の要請これは行われなくなりますしたがって配食等の支援に対する補助は終了することが基本と考えておりますこの点を含めて現在調整させていただいておりますが例えば宿泊療養等について都道府県においてもいろいろなお考えがございますそうしたお考えもしっかり踏まえながら内容を詰めさせていただきたいと思っております

3:48:57

萩生貴君

3:48:59

外出の要請はなくなるというこれは法律上の仕組みでしょうけれどもより安心を担保するために中国などでもゼロ政策から突然緩和したら大混乱があったということもおとなりの国でありますし地元の医師会からやはりしばらくは様子を見ながら続けてほしいんだとホテルの療養も含めてですけれどもそういった要望があり日本医師会にも聞きましたら同様の御回答でしたので感染状況を見ながら段階的にというのも一つのある種科学的な方法なのではないかなと思いますのでそうしたこともぜひ検討をしていただきたいと思います次に配付資料の1ページから3ページをごらんいただきたいんですが日本病院会など病院団体15団体で組織する日本病院団体協議会が先月2月9日に水耕熱費の口頭と医療従事者の支援に対する要望書を加藤大臣に提出しております特に私ども北国ですので山形山形県など北国は雪も多く特に暖房費というものも電気代も含めて燃料代もかかります電気代ガス代投油代といった値上がりが医療機関でも大きな負担になっていますさらに私からも診療所病院の医療機関だけではなくて同じように介護施設福祉施設でのこの高熱費の口頭と職員の待遇改善のために補正予算などでぜひ対応をいただくよう要望したいのですが加藤大臣の御見解はいかがでしょうかやはり福祉施設などではもうこの電力料金の値上がりで施設自体が続けられなくなっているというところも出てきているんですねぜひ御回答をお願いします

3:50:57

加藤厚生労大臣

3:51:00

私のところにも医療機関あるいは福祉施設等の皆さん方からそうしたエネルギーコストの口頭等々のお話は頂戴をしているところでございますそうしたことも踏まえて電力ガス食料品等価格交通重点支援地方公金を活用して昨年来自治体に対して積極的な活用を特に医療機関や福祉施設等への支援に対する積極的な対応をお願いをしてまいりましたその結果多くの自治体で高熱費の増加に対応する給付などの支援も実施をしていただいているところでございますまた医療介護福祉分野に従事する方の適切な処遇を確保することはサービスの提供を引き続き確保していく上でも必要でございます看護介護障害福祉職員等の処遇改善については現場で働く方々の給与を高級的に3%程度引き上げるための措置も講じたところでございますこうした取組を通じて地域の実情に応じたきめ細かい支援が行き渡るよう自治体ともよく連携をさせていただくとともに次期報酬改定に向けた議論この年末には医療介護障害の関する報酬改定も控えているわけでございますので物価の動向医療機関等の収支の状況等もしっかり注視していきたいと思っておりますまた政府全体として年度末に向けてエネルギーや食料品価格の影響緩和に向けて必要な追加策を検討すると言われているところでございますそうした点も踏まえて対応させていただければと思っております

3:52:39

赤嶺知事君

3:52:41

実際に山形の例えばリハビリ施設などでも濃厚促でやはり再発のおそれがあるので普段は暖かくしていたとその温度を下げなきゃいけない事態にもなっているというようなことも聞きますのでしっかりとそうした地域の実情も踏まえた診療報酬そういったことも含めて北国への配慮も含めてしっかりと対応をお願いいたします次に昨年度のこの委員会厚労委員会でも質問しましたが昨年から医薬品の不足が医療現場で続出していると聞いています一般的にこの医薬品の品不足この問題は解消されているのか解消されつつあるのかそれともまだまだ大きな問題なのかぜひ大臣に御説明をお願いします

3:53:31

加藤厚労大臣

3:53:33

一昨年以降広発医薬品メーカーの不適切な製造管理品質管理等の問題によって現在においても広発医薬品を中心に把握している限りでは4000品目程度について出荷停止や限定出荷が生じていると承知をしておりますこの問題に対してこれまで欠品が生じた医薬品や同じ成分を含む代替品の増産要請またこれらの品目の供給量の把握を行った上で供給量が十分なものについては限定出荷の解除を依頼するほか代替品の使用の依頼さらに代替品の供給量が不足する場合には成分は異なるが同じ効能効果のある品目に処方変更するよう依頼をすることなどを通じて医療現場への影響が少なくなるよう取り組ませていただきまた関係者の御協力も頂戴してきたところでございます令和5年度約貨改定においては財産庭の特例により約貨の引上げを行うとともにその対象品目の安定供給を製薬業者にも求めたほか製薬業界と連携して各医薬品の正確な供給状況についてできるだけ迅速に把握を提供する仕組みを来月から実施をさせていただきたいと考えておりますさらに医薬品の迅速安定供給実現に向けた相互対策に関する有識者検討会において議論も踏まえ医薬品産業や流通薬化制度のあり方の検討等も幅広く進めてまいりたいと考えております冒頭申し上げたように現状なかなか厳しい状況にあるということでそれに対する対策をしっかりとっていかなきゃならないと考えております

3:55:17

萩生千代君

3:55:19

引き続き厳しい状況にあるという大臣の御認識よりまた細かくも聞いていきたいんですけれども例えば市会市に伺いました地元の治療に使う際の麻酔薬キシロカインなど麻酔薬が不足して歯科で麻酔がなければ診療ができなかったというケースもあったと伺っていたんですけれどもこの問題は改善しているんでしょうか

3:55:44

常委員長 医薬産業振興医療情報審議官

3:55:48

はいお答え申し上げます議員御指摘の歯科麻酔薬キシロカインにつきましては昨年8月に最大の支援を許している製造販売会社での製造上の問題がございまして限定出荷が行われましたこれによりまして各その他の製造販売業者におきましても限定出荷となったことがございますこの関係で医療現場で入手しづらい状況が発生したというふうに承知をいたしておりますこうした状況を受けましてこれまで厚労省として他の製造販売業者の生産能力を確認の上で増産対応をしていただく等の依頼を行ってまいりました現在はその当該最大シェアの企業において製造上の問題も解消し出荷量も順調に回復をしてきております限定出荷の解除に向けて増産対応が行われていると承知をいたしております引き続き需給状況を注視しつつ適切に対応してまいりたいと考えております

3:56:40

長崎千鶴君

3:56:41

これが解決したのは一ついいことだと思いますそれからもう一つ既にこれも以前の委員会で質問をさせていただきましたが不妊治療が保険適用となったこのこと自体はいいんですけれども保険適用で認められている薬に利用が殺到して保険適用になった注射ホルモン剤など不妊治療関係の薬が不足しているということも以前この委員会で聞き改善に向けて頑張っているという答えでしたけれどもこうした保険適用になった生殖補助医療の薬の流通これは改善しているんでしょうか

3:57:18

市長医薬産業振興医療情報審議官

3:57:23

お答え申し上げますご指摘の大体ホルモン製剤につきましては昨年4月の保険適用に伴って

3:58:14

片口哲也君

3:58:16

こちらもぜひ、同じ効能がある薬は保険適用を認めてもらうというようなことを進めるそうしたことも含めて、ぜひ確保をお願いいたします。それから再び加藤大臣に伺いたいのですが、適正でない医薬品製造で問題となり、業務停止命令を受け、上場廃止となった日以降、3月1日に221品目の販売停止を発表しています。ジェネリックがこれだけ販売停止になって、影響は非常に大きいのではないかと心配しますが、厚労省として、この日以降のジェネリック221品目の販売停止の対策、どのように進めているのでしょうか。

3:58:57

片岡厚労大臣

3:59:01

先日、日以降が供給を停止すると発表した221品目については、他社の増産等により代替薬を確保した。日以降製品の市場のシェアが小さく、市場への影響が小さいと考えられるものといった報告を受けているところでございます。これらの品目の供給停止によって、安定供給に直ちに支障が生じる可能性は、決して高くないものと考えております。また、厚労省としては、医療現場に混乱が生じないよう、日以降から医療関係者の周知文書において代替薬を明記するなど、必要な情報提供を確実に行うよう指導しており、日以降から医療関係者に対して既に必要な周知は行われていると聞いているところでございます。引き続き、国民に必要な薬品が円滑かつ確実に届くよう、本県に関しても丁寧に対応していきたいと考えております。

4:00:05

赤嶺知亜君

4:00:07

影響は小さいという大臣のお話もありましたが、ベースに4000品目、そもそも薬が足りないということもあってのプラスしてということですので、非常に命を守るための薬が足りなくなるということは、不安を煽るということにもつながってきますので、しっかりこれは取り組んでいただかなきゃいけないということと、それから例えば医薬経済者で出しているリスファックスという業界紙では、やはり薬価改定で不採算品目に少しプラスするということがありましたけれども、それがなかなか効いていないのではないか。神威作は雀の涙というような、こうした見出しも出ていますので、本当にジェネリック、必要な薬が、やはり採算割れだということで、どんどん作られなくなっていくというような状況が困りますので、ぜひこの辺はしっかり危機感を持ってこちらも取り組んでいただきたいと思います。それから薬価改定の問題、何度も取り上げてきましたけれども、私自身は毎年改定には反対だということも前回も申し上げました。今年4月に実施される中間年改定は、メーカー卸し薬局などあらゆる関係者を苦境に追い込んでおり廃止すべきだと考えています。薬価の引下げが昨年より続く外資系新薬メーカーのリストラにも影響を与えていることは間違いなく、ファイザー、ノバルティスファーマー、ヤンセンファーマー、バイエル、ブリストル、マイヤーズ、スクレイブに続いて国内メーカー、中外製薬でもリストラがあると報じられています。3月7日の一部報道によれば、ジェネリックの日以降でも事実上リストラが進んでいるということです。科学技術立見を目指していたはずなのに、医薬品メーカーがのきなみリストラするというのは全くの矛盾です。新薬の薬価改定はかつてのように2年に1度でよいと考えますし、ジェネリックは3年に1度程度でも改定がいいのではないかと考えています。今年4月に薬価改定をするにしても、平均乖離率を上回るものだけにすべきでした。昨年12月に今年の薬価改定の大枠が決まった際に、新薬もジェネリックも平均乖離率を下回る0.625倍のものまで改定、値下げされることが決定しました。前回の中間年改定2021年の際の0.625倍の党首は、そもそも4大臣合意の趣旨から逸脱していることも問題です。それに加えて厚労省が先頭に立って進める流通改善の取組にも水を指すのではないかと強い懸念を持っています。というのも、様々な流通当事者による薬品流通改善の取組によって、前回2021年度の中間年改定の平均乖離率8%と比較して、今回23年度改定では平均乖離率は7%と圧縮、今後も大きな方向性としては、過大な値引き交渉などが是正されて平均乖離率は圧縮される方向になっていくと考えています。今回、医薬品卸業で流通改善が進んで乖離率が圧縮される中で、前年の革年改定の際の倍数0.625倍が党首されたため、対象範囲とする乖離率はどんどん低い数値となり、引き下げ対象となる品目の範囲も2021年度改定の12180品目から、今回13400品目へと増えてしまいました。平均乖離率の0.625倍を超える医薬品の薬価を引き下げるという前回の党首は、イノベーション喪失だけでなく、安定供給も失いつつある医薬品業界の実態を無視した、あまりにも財政的視点に偏った対応と考えますが、加藤大臣の御見解はいかがでしょうか。

4:04:18

加藤厚生労働大臣

4:04:21

毎年、薬価改定については、市場の実成価格、これを適時に薬価に反映して国民負担そのものの抑制を図っていくということで進めさせていただき、平成28年の4大臣合意、薬価制度の抜本改革に関する基本方針に基づいて、令和3年度から実施をしているところでございます。令和5年度の薬価改定では、国民負担軽減の観点から市場実成価格を踏まえた見直しを行う一方で、イノベーションに配慮する観点から、革新的な新薬の薬価を、従前の薬価と遜色のない水準に留め置くこと、また、原材料費の高騰と安定供給問題に対応するため、不採算となっている薬品の全品、1100品目を対象に薬価を引き上げるといった臨時特例的な措置も講じたところでございます。さらに、昨年9月以降、革新的な薬品や医療ニュースの高い薬品のワークに例の早期上市や、薬品の安定的な供給を図る観点からの、薬品の迅速・安定供給を実現に向けた総合対策に関する有識者検討会議を開催させていただき、薬品産業や流通薬価制度のあり方の検討等を幅広く進めていただいているところでございます。今後の薬価制度のあり方については、引き続き、今回の有識者検討会での議論、また、関係者の御意見も伺いながら、検討を進めていかなければならないと考えております。

4:05:53

長崎千鶴君

4:05:55

今、大臣の回答の中にもありました。先日も、自民党の自民先生、いい薬の専門家ですけれども、今の薬が下がった状況の中で、本当に効く薬なんだけれども、マーケットとして日本は魅力がないから、薬としての申請を日本ではしない、そういうところまで出てきているんだと、非常に心配だということをお話していました。これまでの薬価引下げには、医薬品製造流通販売の方々だけではなく、医師の中にも問題意識を持っていらっしゃる方もいます。例えば、皮膚科で使う薬の中で、湿疹や皮膚炎の治療に使っていたステロイド剤、プレパデウム、同じく湿疹や皮膚炎に効いていたベクラシン卵黄0.025%、それから抗酸吸性脳包製毛包炎という病気に効いていたインドメタシン内服薬のいずれも、ジェネリックの薬価が引き下げられたため、引き下げられ過ぎたため、生産中止になってしまって、ある皮膚科のお医者さんがこの生産販売停止を嘆いていました。成分や効能が似たようなものだとしても、Aという薬はこの患者さんに効いたけれども、やはりBという薬の方が効くということは実際にあるんだというお話でした。生産停止で皮膚薬が使えなくなって、医師や患者が困っていることについて、ジェネリックの薬の値段を下げ過ぎることで生産停止、皮膚薬が使えなくなって、実際に医師や患者が困っていることについて、厚労省の御見解を伺いたい。

4:07:39

条衣薬産業振興医療情報審議官

4:07:43

お答え申し上げます。御指摘いただきましたように、不採算となったことを理由に、市場から撤退した医薬品というのがあるというのは、承知しております。一方で、こういった医薬品でございましても、市場からの撤退に当たりましては、医療現場が混乱しないようにということで、厚生労働省から製薬企業に対しまして、代替となる医薬品や治療法があることを確認をした上で、代替薬や治療法を使用することで、医療上支障が生じないかどうか関係団体、学会等に確認をする。その上で、医療現場に対して代替薬等の情報周知を行うこと等の指示を行っているところでございます。また、薬価制度におきましては、保健医療上の必要性が高い医薬品であって、薬価が一流式低額であるために供給継続が困難であるというものについて、薬価を引き上げる不採算品再算亭の仕組みでございます。医療上必要性の高い医薬品の安定確保を図っているところでございます。こうした中で、先ほど大臣からも御紹介ありましたように、令和5年度の薬価改定では、不採算となっている医薬品の全品、1100品目を対象に薬価の引上げを行う、臨時特例的な措置を講じたところでございます。引き続き、必要な薬品を円滑かつ確実に届けられるように、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

4:09:01

長道弥君。

4:09:02

不採算品の特例もあって、ということで、これまだまだ足りなくて、実際200品目を、経営難に陥っている会社が辞めるというようなことに繋がっていると思うのと、もう一つは、この特に高産休成、濃厚性毛細炎に効く薬、日本皮膚科学会がこのお知らせを出しているんですが、確かに他の代替品はないわけではありません。それでも学会が、この治療に対して影響を懸念しているという、お知らせの中にも入っています。非常にこれはやはり心配なのではないかなというふうに思っています。さらには薬だけではありません。薬品と同様に原材料高騰の影響を受けているのが、検査薬や医療機器、医療材料、衛生材料、これについては薬価の改定とは違って、臨時的な措置すら取られておりません。コロナ禍の物価高騰の影響を受け、採算ラインギリギリで供給を余儀なくされている、保健医療材料は少なくないという声が届いています。万が一にも臨床現場で欠かすことのない、医療材料の安定供給が損なわれることのないよう、医療上のニーズが高く、医療基盤を支える医療材料について、臨時的に不採算・再算定を実施し、その上で医薬品に倣って、基礎的医療材料制度の導入を検討するなどの対応が急務だと考えますが、そもそも厚労省として実態をどのように把握しているのか、またどのような対応を検討されているのか、伺います。

4:10:43

谷原保健局長

4:10:47

お答えいたします。医療材料につきましては、ペースメーカーなど比較的高額なものにつきましては、個別に保険償還額が設定されております。それに対しまして先ほど先生がお話になられました、例えば注射針、チューブ等、広く一般的に使用される材料については、基本診療料等、診療報酬の方に包括されて評価されております。そして、基礎的な医療材料の多くのものは、包括的に評価されているものですから、医薬品の場合は、基礎的医薬品という制度がございまして、品目ごとに薬価を決めて、見直すというルールがあるんですけれども、医療材料の場合は先ほど申し上げましたように、診療報酬の中で包括されておりますので、この医薬品のような、基礎的医薬品というような仕組みを、医療材料に応用することには、なかなか課題が多いと、このように考えております。他方、昨今の物価上昇等は、経済環境の変化が、この医療現場に与える影響というものは、注視が必要と考えておりまして、来年、同時開庭という非常に大きな時期でございます。令和4年度の開庭の検証を行った上で、業界団体の意見もしっかりお聞きし、今後実施予定の医療材料価格調査や、医療経済実態調査等の結果を踏まえつつ、中継において議論をしてまいりたいと、このように考えております。

4:12:05

赤嶺知亜君。

4:12:07

こうした薬だけではなく、様々なコロナ以外でも、命を守る医療を危うくする状況がある、これに適切に対応していくことが必要だというふうに思います。さらに何度か加藤厚労大臣とも、この薬価の問題、この委員会でもやりとりをさせていただきました。加藤厚労大臣がおっしゃる、国民解放権を少子高齢化の中では持っていく、これは大事だというのはもちろんわかります。しかしそのことによって、今、薬水の値段、薬価が下げられ過ぎていて、本当であれば切り替えたい、ジェネリック医薬品すらなくて、逆にジェネリックが手に入らないので、余計に医療費がかかるという状況まで、現れてきている。こうした状況にあって、少し立ち止まって、考える、バランスをとるということも必要なんじゃないかと、思うんですが、大臣いかがでしょう。

4:13:03

後藤厚労大臣

4:13:06

先ほども、ジェネリックの供給における課題、ということも申し上げさせていただきました。また、現在、薬のイノベーションの関係で、いわゆるドラッグラグ、あるいはドラッグロス、みたいなのが指摘をされておられる。あるいは委員からご指摘があった国内で、そうした特に外資系の研究者が、あるいは研究所等々が、撤退をしているという話も聞かせていただいています。そういった課題があること、これは十分認識をしていかなきゃならない、というふうに思っております。その上に立って、国民偏向保険、この持続を維持しながら、そうしたものをしっかり解消していく。そうした観点に立って引き続き、そうした危機感を持ちながら、観点に対応していかなきゃならない、というふうに考えております。

4:14:02

萩木貴也君。

4:14:03

この問題には本当に、与党も野党もないと思うんですね。薬の代表の議員もいらっしゃいますし、今日も質問していただいた、保守先生や事務先生、医療、そして薬科、薬の声が届いている先生方の声も、ぜひ聞いていただいて、次の改定には様々な薬だけではなく、材料も含めて、医療が守れるような方向に命を守る、最高責任者加藤大臣には期待を申し上げます。次です。ある知り合いが退職後、けがをして医者にかかりました。実は最初は打撲による痛みだと言って、しばらく院に通っていたのですが、なかなか治りが悪くて、思い切って他の医師に見てもらっていたら、なんと骨折していたということが、分かったということがありました。やはりセカンドオピニオンが重要なことを、身をもって感じたと、その知人が言っていたのですが、加藤大臣御自身、プライバシーに触れない程度に、お知り合いやご家族が、治療や手術を受けた際に、セカンドオピニオンを求めたことはあるのか、どうなんでしょうか。

4:15:18

加藤厚生労働大臣。

4:15:20

おかげさまで、私自身、大きな手術をしたり、治療を受けたことがないので、なかなかセカンドオピニオンまで求めることは、これまでございませんが、ただ、私の周辺の方々において、やはりそうした手術、あるいは疾病を受け、そうした中でご相談をいただいたり、あるいは具体的に、他のお医者さんに聞いたり、ということはございましたし、私自身もそうした状況になれば、当然、かかっているお医者さんの見方も、それはそうでしょうけれども、他のやり方があるのかないのか、あるいはそのやり方でいいのか、そういったことについて、他のお医者さんのご意見をいただく、ということは十分あり得る、というふうに考えています。

4:16:04

赤嶺一哉君。

4:16:05

ありがとうございます。では、厚労省として、このセカンドオピニオン推奨、どのような方針なのか、教えてください。

4:16:13

榎本一恵局長。

4:16:15

お答え申し上げます。国民の皆様が、安心納得して医療を受けられますように、希望する国民が、セカンドオピニオンを適切に受けられる、環境を整備することが重要、というふうに考えております。このような観点から、セカンドオピニオンに対応している、医療機関を国民の皆様が容易に、探すことができますように、各都道府県において、インターネット等を通して、国民向けに情報提供する、医療機能情報提供制度を通じまして、各都道府県の医療機関の、セカンドオピニオンのための、診療に関する情報提供の有無、また、セカンドオピニオンのための、診察の有無及び料金について、情報提供を行ってきている、ところでございます。また、診療法書におきましては、主治医がセカンドオピニオンを求める、患者等からの希望に基づいて、診療に関する情報を提供する、ということを評価をしている、ところでございます。引き続き、こうした取組を通しまして、国民の皆様が適切に、セカンドオピニオンを受けられる、環境の整備を進めてまいりたいと、考えているところでございます。

4:17:12

萩生千代君

4:17:14

ありがとうございます。舛添陽一元厚生労働大臣は、当時、新型インフルエンザの流行に伴って、厚労省に関係する省内外の専門家の意見が、その当時の感染症対策に、必ずしも役に立たないことを理解して、私的に各分野の一流の医師を集めて、舛添元大臣に意見するようにしたと、聞いています。これに対する加藤大臣の、御見解を伺いたいんです。

4:17:42

加藤厚労大臣

4:17:46

御指摘の舛添大臣の取組について、当時の新型インフルエンザ対策推進本部の、アドバイザーとして、学識者や医師を任命し、医学講習衛生の専門的建築家の意見を、求めたことがあるということは、承知をしております。それ以外にも、いろいろと、多分話を聞かれたのではないかな、というふうに思うところでございます。これまでも厚労省では、いわゆるアドバイザリーボード等、あるいは審議会で、様々な御意見もいただきました。また、私自身も、その時々の判断に当たって、そういう場だけではなくて、個々の専門家の方々等からも、あるいは現場の意見ということで、お話も聞かせていただきながら、判断をさせていただいているところでございます。引き続き、そうした幅広い方々の御意見も、いただきながら、政策に誤りがないように、進めていきたいというふうに考えております。

4:18:40

赤嶺知亜君。

4:18:43

新型コロナ感染症の流行にあたって、加藤大臣も、私的には様々な御意見をお聞きになっていた、ということでしたけれども、こうした形で、いろんな見方で、その見えてくるものが変わってくる、ということもありますので、今回の新型コロナ対策についても、大臣が例えば、私的にセカンドオピニオン的な、もう一つの意見を愚信してくれる、そういったものがあってもよかったのではないかと、思うんですが、その点はいかがでしょう。

4:19:17

加藤厚労大臣。

4:19:19

有識者の中においても、必ずしも全員が同じ意見ではございません。それぞれのフィールドも違いますし、また同じフィールドの中でも、違う御意見も出されていますので、そういった中での議論も当然だと、そういった中でのいろんな議論も、聞かせていただくし、そしてそれ以外においても、様々な直接の話、あるいは海外においても、様々な知見がありますから、そういったことも聞かせていただきながら、引き続き政策を、先ほど申し上げたように、できるだけ科学的な知見に立って、コロナ対策について申し上げれば、進めていきたいというふうに思っています。

4:19:59

萩生貴君。

4:20:00

ありがとうございます。いよいよ5例になっていくという中で、ソフトランディングも必要でしょうし、またまた、あるいは思ってもいなかったウイルスが、変異を遂げて、また共独性を持ったり、それから感染性が更に高まるというような、変異をしないとも限りません。難しい舵取りが続くでしょうけれども、ぜひ国民の健康、命を守ることを第一に、我々も協力しますので、ぜひ大臣には、これからも舵取りをしていただき、やはり国民の声、現場の声が通る、そうした命を守る政策をお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。

4:21:07

倉林明子君

4:21:11

日本共産党の倉林明子です。3月末を目前にしまして、全国の地方自治体で今、大量の会計年度任用職員の公募が始まっております。事実上の雇い止めということになります。そこで総務省に確認をさせてください。現在、地方自治体で働く会計年度任用職員は、トータルで何人か、そしてそのうち、3年目の公募対象となっている職員は何人か。

4:21:43

総務省大臣官房 三橋審議官

4:21:47

お答えいたします。会計年度任用職員の総職員数につきましては、令和2年度に調査をしておりまして、任用期間が6ヶ月以上で、1週間の勤務時間が、常勤職員の半分以上である、会計年度任用職員は、令和2年4月1日現在で、約62万人でございます。なお、再度の任用を含めた、会計年度任用職員の任用に当たっての募集につきましては、聴講無印法に定める、平等取扱原則や、成績主義の原則を踏まえ、各地方公共団体において、地域の実情に応じ、適切に対応いただきたい旨、助言しているところでございまして、総務省として、各年度に公募を行う具体のニーズについては、把握しないところでございます。

4:22:34

倉林彦君

4:22:36

その助言に従ってですね、3年目ということで、置いているところが、地方自治体少なくありません。地方自治体によって、今、大量開講が、まさに行われようとしているわけで、そういう意味で言いますとね、公募の対象については、把握していないという、それが問題だと思います。京都の自治体労働組合、総連合によりますと、京都の会計年度任用職員は、全体で1万8600人。京都市を除く、一般行政部門に占める割合というのは、48.3%、ほぼ半数になっております。決して珍しくないと思います。京都府は、これ一律3年で公募をする、ということにしておりまして、掴んでいるだけで、363人に上っております。京都府だけでですね。1つの事業所で、1ヶ月30人以上の離職者が生じる場合、大量離職通知書というものの提出が、義務づけられているんですけれども、提出状況について、厚労省いかがですか。

4:23:50

田中食具安定局長。

4:23:53

労働政策総合推進法におきまして、1ヶ月以内に30人以上の離職者が、生じる事業主について、ハローワークスに届出をしていただくことと、なっております。これが地方自治体の場合には、大量離職通知書という書類を、ハローワークに提出していただくことと、しておりまして、令和4年度、5年度ですけれども、令和5年2月までの状況で、地方自治体からの提出状況は、14件でございます。この件数に含まれる、市場勤職員の数については、現在、精査中ではありますけれども、約2000人程度ということでございます。

4:24:32

田林彩香君。

4:24:34

京都府では、課ごとに公募をかけておりまして、79カ所で363人ということになっているんですね。京都府は、事業所単位ごと、課ごとということで、大量離職通知書の提出対象になるのは、そのうち79カ所のうち2カ所、80人だけということになるんですね。これ数字って、今お示しいただきましたけれども、数字というのは、ごく一部しか、反映していないというものになる、ということが京都の例を見ても、これは明らかじゃないかなと思うんですね。大臣ね、そもそも、労働施策総合推進法で、この大量離職通知書、これ提出を義務づけているというのは、なぜか、その理由について。

4:25:24

田中職務安定局長。

4:25:27

大量の離職が生じる場合の届で、地方公共団体の場合は、通知書ということになりますけれども、この仕組みの意義は、一時的に大量に離職者が発生する場合に、ハローワークが事前に状況を把握しまして、その方々の離職前から、必要な情報提供とか、求人開拓等の所有の措置を講ずることで、離職者の再就職支援に、迅速かつ的確に対処できるようにすることに、ございます。

4:25:54

倉林愛子君。

4:25:56

問題は、大量離職の全体像、京都府の例のように、川ごとにやりますと、30人にいかないというところが、たくさんあるんですね。そうすると、大量離職全体で、どうなっているのか、京都府だったら、300人超えるような離職者を生むんだけれども、それをつかめないということになるんですね。大臣、ここは答弁いただきたいんですけれども、これでは十分な対応には、ならないんじゃないかと思います。どうですか。

4:26:25

片岡法郎大臣。

4:26:27

まず、制度としては、地方自治体における、会見連同認用職員の採用退職等の管理は、任命権者が行っていることから、大量離職通所は、法律上、任命権者ごとにハローワークに、提出いただくことになっていますから、まさにその任命権者ごとに、行っていただくことが、ということになるわけであります。ただ一方で、先ほど局長からも、答弁させていただいたように、この制度の趣旨は、どこにあるのかということにおいては、一時的に大量に離職者が発生する場合に、ハローワークが事前に状況を把握し、離職者が再就職しないように、迅速か的確に退職できるようにすることでありますので、したがって30人未満の離職者の場合であっても、これは別に大量離職通所を提出してはいけないと、なっているわけではございません。制度の趣旨に照らして、雇用の安定を図る観点から、ハローワークから地方自治体に対して、制度の趣旨や通所の提出の意義も深めて、働きかけを行って、積極的に幅広く提出いただけるよう、取り組んでいきたいと考えております。

4:27:30

古川茂君。

4:27:31

いけないとはしていないんだけど、つかめないという実態になっているんですよね。大量の離職通知書、ちゃんと全体像がつかめるような方向での見直しというのは、私は必要だと思います。今回、雇い止めされる職員の6割近くが、5年以上の継続して働いてきた方で、同一自治体で働き続けてきたという人たちですね。こういう人たちが今、公募にかけられるということで、長く働いたとしても退職金もないと、次を探してくれるわけでもないと、怒りの声が寄せられております。大臣、会計年度認用職員制度そのものが、雇用の安定に逆行しているんじゃないかと、言わざるを得ないと思うんですけれども、いかがですか。

4:28:25

加藤厚労大臣。

4:28:28

厚労省として、会計年度認用職員制度について、評価するあるいはコメントする立場にはないところでございますが、会計年度認用職員の方々も含めて、離職者が生じる場合には、ハローワークにおいて適切な再試職支援を実施し、雇用の安定を図っていきたいと考えております。

4:28:50

倉林史明子君。

4:28:53

業務が継続してある場合、少なくとも無期雇用ということを原則とすべきだと、総務省さんもよう聞いておいてほしいと。総務省に質問します。令和2年度の地方公務員法の改正は、会計年度認用職員の処遇改善を目的の一つということにされていたものです。これはフルタイム勤務より、1日15分短くして、パートタイム会計年度認用職員としている自治体、これがたくさんあります。これ自治体数でいくつか、そして認用件数でいくつになっているのか、令和2年、令和4年、調査の結果を御紹介いただきたい。通知ではですね、繰り返し通知も出していただいているんですけれども、この件に関してはどんな助言をしているのか、御紹介ください。

4:29:43

宮井審議官。

4:29:46

お答えいたします。御指摘のような職員の勤務時間は、1週間あたりに直しますと、37時間、30分以上、38時間45分未満というふうになるわけでございますけれども、このような勤務時間の設定をしている、地方公共団体の数と会計年度認用職の数は、全ての職種について調査をいたしました。令和2年の調査で、1144団体で約6万6千件。代表的な職種15種について調査した、令和4年の調査では、1161団体で約5万7千件でございます。総務省からは、地方公共団体における個々の職の勤務時間の設定につきまして、職務の内容と標準的な職務の量に応じた、適切な勤務時間を設定することが必要であり、フルタイムとすべき標準的な職務の量がある職について、パートタイム化すること自体を目的として、勤務時間をフルタイムよりわずかに短くすることは、適切でない旨、制度が施行された令和2年度から、各年度において助言しているところでございます。総務省としても、今後とも自治体の実態などを踏まえまして、必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。倉林さん、何かご報告を。地方自治体、これ、助言を受けても、減らないんですよ。何故か言うたら、やっぱりパートにしたら、退職金払わんで、要は経費が安く上がるというのでね、移行しているという実態があるんですよ。フルタイムの業務料があってもパートとなった場合、退職手当だけじゃないんですね。不要手当や住居手当もないわけです。で、雇い止めとなりますとね、仕事が見つかればいいんだけれども、見つからなかった場合は、前年所得で税金払わないといけないと。退職金は切実な要求になってます。その上ですね、平均賃金は、時給で見ますと、最低賃金水準に張り付いているという実態があるんです。公募で採用されても、また、一からのやり直しということで経験リセットです。低賃金からのやり直しになるんですね。自治労連の調査によりますと、会計年度、妊養職員の8割が女性です。そのうち3割は、主たる整形者なんですよ。年収は200万円未満が5割。専門職の場合、もっとつく場合ありますけれども、それでも専門職同士で比べれば、低賃金になってます。これ女性の低賃金を、固定化するだけじゃない。働いている、業務に、業務に一生懸命働いているんだけれども、評価されない。女性の尊厳を奪うというような、働かせ方になっているということを、本当に厳しく指摘したい。そこで大臣、会計年度、妊養職員制度、これは労働者の職業の安定と、経済的社会的地位の向上を図ると、これ労働政策総合推進法に掲げられているものです、目的です。逆行すると、私は思うんですけれども、労働行政を預かる大臣の御見解を伺いたい。

4:33:17

片岡法老大臣。

4:33:20

厚労省として、先ほど申し上げた、会計年度、妊養職員制度そのものについて、コメントする立場にはないわけではありますが、会計年度、妊養職員の方々も含めて、離職者が生じる場合には、ハローワークにおいて適切な再就職支援を実施し、こういうような安定を図っていきたいと考えていますし、また今お話がありました、労働者の職業の安定と、社会的、経済的、社会的地位の向上を図るという、労働政策総合推進法の目的に照らして、同法に基づく大量離職推進制度、これが適切に運営され、ハローワークが迅速、的確に離職者の再就職支援に対処できるよう、地方公共団体には、その大量離職者通知書の積極的な提出を、働きかけていきたいと考えております。

4:34:08

倉林内閣官。

4:34:10

大臣は、初心でこう述べました、構造的な賃上げについてです。持続的な賃上げの実現を目指すんだ、ということを述べたんですね。会計年度人用職員制度というのは、構造的に不安定雇用を拡大するんですよ。政府としてね、高楼所は所管じゃないって、逃げたら駄目だと思うんですね。こんな働き方はやめるべきだと。で、無期雇用への転換、まずはですね、これをやって退職手当などの、処遇の改善というのは急務だと、いうことを強く申し上げたい。今、社会問題に、この会計年度人用職員の制度の問題、今日朝日の報道もありましたけれども、そういう問題、正面から受け止めて、構造を改善するということで、取り組んでいただきたいということです。続いて質問します。今年2月14日、無期転換ルールについて伺います。今年2月14日の、労政審労働条件分科会で、労働基準法施行規則及び、労働時間等の設定の改善に関する、特別措置法施行規則の一部を改正する、省令案、これ概ね妥当と答申が出ました。内容はどうか、簡潔に説明をお願いしたい。あ、ごめんなさい、ちょっと、あの、ここで、総務省は質問終わりますので、お取り払いをお願いします。三橋審議官には、ご退席いただいて構いません。

4:35:41

鈴木労働基準局長。

4:35:43

お答え申し上げます。ご指摘の省令につきましては、現在、整定作業中でございますけれども、無期転換ルールに関する内容といたしましては、無期転換申込件が発生する、契約更新時におけます、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込期間が生じたとこと、それから、無期転換後の労働条件を追加する、という改正を予定しているところでございます。

4:36:09

浦添紗彦君。

4:36:11

無期転換後の労働条件についても、明示の義務が課されるというものだと。無期転換ルール整定時には、転換後も待遇が変わらないと、こういう議論もありました。今は、待遇の大幅な低下となる事例が、出てきているんですね。愛知の宿徳大学の非常勤講師、無期転換後、授業を持たせてもらえない。休業手当も給料もないと、こういう問題が発生しております。無期転換が実現しても、こんなことがまかりとおれば、労働者の生活は守れないと、こんなことを許されていいんでしょうか。

4:36:58

これ大臣。

4:37:02

加藤厚労大臣。

4:37:05

個別案件について答弁するのは、差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論でということでございますから、一般論でお話をさせていただきますが、無期転換後の労働条件については、原則として有期労働契約の下での労働条件と同一のものとすること、これは法定されているところであります。その上で、労働契約の内容として、労働時間が具体的に定められている場合、その労働時間を削減することは、労働条件の不利益変更にあたると考えており、労働契約法第8条において、労働条件の変更は労使の合意により行うことができるとされています。労働者と合意することなく、使用者が一方的に労働時間を削減することは、民事上無効と判断される可能性があるものと認識をしております。労使でこのような紛争が生じた場合、その解決のため、労働局では相談や助言、紛争調整委員会による圧戦を行っており、こうした制度をご利用いただくことが可能となっているところでございます。

4:38:07

倉庫哀子君。

4:38:09

実際にこういう事例が起こっていて、相談も増えているということで、労働組合からも伺っています。今の不利益変更望ましくないと、同一のものと放棄されていると、そういうことを使用者側によく周知する必要があると思います。その点で通知の発出も検討願いたいと思いますが、いかがですか。

4:38:32

鈴木労働基準局長。

4:38:35

ご指摘の点につきましては、使用者側、労働者側、双方に周知が十分必要だと思いますので、今後とも必要な周知を徹底してまいりたいと、考えてございます。

4:38:45

倉庫哀子君。

4:38:46

通知としてしっかり発出して、考えてほしいということですけれど、どうですか。

4:38:51

鈴木労働基準局長。

4:38:54

ご指摘の点も踏まえて、検討したいと思います。

4:38:57

倉庫哀子君。

4:38:59

労働者はですね、これまでどおり働かせてほしいというのが、切実な声です。無期転換を望む労働者にとって、無期転換後に不利益な条件、対応格差があるものでも、明示されていれば、こぼれないという可能性があるんですね。この省令改正案になれば。これ歯止めというものは、どこで欠けることができるんでしょうか。

4:39:28

鈴木労働基準局長。

4:39:32

無期転換後の労働条件につきましては、今申し上げたとおり、原則としまして、有期契約労働契約課のものと、同一のものとされておりますけれども、ベストランサルメ等でありますとか、修行規則や個別合意によりまして、異なるものとすることはできるところでございます。ただし、この場合も修行規則の合理性や、自由意思に基づく労使の動員が必要となりますので、こういった点につきまして、周知を図ること、それから、もしこういったものが守られていない場合には、先ほど大臣申し上げたとおり、紛争になりましたら、先頭で調整するということで、担保をしていきたいと考えてございます。

4:40:15

倉林幸子君。

4:40:17

紛争になれば、無効になり得る可能性はあるということだけれども、法廷できちんと、法廷事故としてきちんと、歯止めがいるんじゃないかという観点から、歯止めはあるのかと聞いたんですけれども、ちょっと今の早口で分かりにくかったので、もう一回ごめんなさい。

4:40:34

鈴木労働基準局長。

4:40:38

厚生労働省としましては、労働契約を終始する中で、職務の内容などが変更されないにも関わらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましくないと。これは告示等で、定めてもらうものでございますけれども、こういったものを踏まえまして、集中を図ってまいりたいと考えてございます。

4:41:01

倉林幸子君。

4:41:03

いや、歯止めは告示で書けるんですか。ごめん、ちょっと、その要は、こういうことがまかり通って、いろいろ相談も増えているから、きっちりして歯止めがいるんじゃないかと、歯止めとなるものは何なのかと。

4:41:24

通貴労働基準局長。

4:41:27

すいません、先ほど告示で申し上げたのは、告示じゃないです。周知として、こういうことを望ましくないと、いうふうに周知しているものでございまして、こういったその周知を通じまして、こういった事案が生じないように、進めてまいりたいと考えてございます。

4:41:42

倉林幸子君。

4:41:43

いや、周知は歯止めと違うんじゃないですか。きちっとルール化する、法定化するということが、必要で、穴になって、向き転換せっかくできたんだけれども、実質的な仕事が奪われるというような状況が、生まれているわけですよ。もう1回説明できますか。

4:42:04

通貴労働基準局長。

4:42:08

労働契約法自体が、いわゆる民事の労働契約のルールを定めるものでございまして、基本的にはこれは、強行放棄ではございませんで、ルールを定める、労使の合意で、それと別覧のものができる、という内容でございます。従いまして、この契約法の中で、例えば強行放棄として、それともダメということを定めることについては、慎重なことの検討が必要かと思っております。

4:42:38

田橋愛子君。

4:42:39

そうなんですよ。労働契約法で定めている限界だということですよ。だから歯止めになりきらないんですね。現場では実際に、力関係の上で、労使の合意がなくても、労働者はそういう不当な扱いを受ける、という事態につながっちゃってるんですよ。そこで大臣、無期転換というのは、労働者の権利ということで、一歩進めたわけだけれども、不利益な条件や待遇の交代、これ規制するために、抜本的な見直しが必要なんだと思うんです。その点について、いかがでしょうか。

4:43:18

加藤厚労大臣。

4:43:20

今、危機広報庁からお話がありましたように、そもそも労働契約法の世界での話でございます。無期転換時に限らず、労働条件の不利益変更が、一律に禁じられているわけではないわけで、例えば、労使の個別合意により引き下げる場合等は、不利益変更は可能とされているわけでありますから、そうした中で、無期転換に伴う労働条件の引き上げについて、特別に制限するということ、これはなかなか難しい課題があるものと承知しています。

4:43:49

山井聖子君。

4:43:50

どうやって守るかということで考えないと、限界でそういうことには歯止めがないということでは、困るから聞いているんですけど、どうなんですかね。

4:44:00

加藤厚労大臣。

4:44:02

いや、ですから、今お話のように、制度的な枠組みで作るということは、なかなか難しいのではないか。しかし一方で、先ほど局長からお話が申し上げたように、職務の内容などが変更されないにも関わらず、無期転換後の労働条件を転換させることは、無期転換を延期を進める観点からの望ましくない、こういった旨を周知をし、説明をしていきたいというふうに考えているところであります。

4:44:28

黒林愛子君。

4:44:30

通知も含めてですね、そういったしてほしいということは、要望しましたけれども、私やっぱりね、この有期雇用が当たり前という働かせ方、非正規が当たり前と、こういうルール、要は正規雇用が原則からですね、非正規への転換、有期への転換というのは、この間ものすごく進んできた。それがね、賃金が上がらない構造の一つになっていると。いうことを強く言いたいと思うんですよ。それを会計年度人員職員とか、国で言えば機関業務職員とかですね、国の現場足元でもそういう働かせ方を、拡大してきているわけですよ。構造的な賃上げに、本気で踏み込むっていうのであれば、こういう有期の働かせ方、そして公務現場での非正規を、拡大してきたこの働かせ方、こういうところにね、メス入れて、思い切った賃上げ処遇の改善ということで、構造的な変化を作り出す決意で、取り組んでいただきたい。終わります。

4:45:43

天端大輔君

4:46:01

赤刀浜矢、羅行の羅、りる、れ、れ、阿行の阿、伊、礼、礼和新選組、赤刀浜矢の何々の、の、赤刀浜矢の立ち伏てて、天端大輔、赤刀です、礼和新選組の天端大輔です。ありますか。赤刀浜矢の太、阿行の阿、伊、大、大独、お願いします。大独、お願いします。まず事前通告時点はおりませんが、郵政保護法問題について一つだけ伺います。仙台地裁での国の配送を受け、本日全国弁護団の方々が厚労省を訪れ、全面解決に向けた総理との面会を求めています。国は一日も早く上訴の動きをやめ、全面解決への話し合いを始めるべきではないでしょうか。加藤大臣いかがですか。

4:46:55

加藤厚労大臣

4:47:02

仙台地裁の判決については、現在その判決の内容を踏まえて、政府内で関係省庁とも相談をさせていただいているところでございます。その結果を踏まえて、対応させていただきたいと考えております。

4:47:15

天端大輔君。

4:47:19

委員長、配慮をお願いします。

4:49:05

速記を起こしてください。

4:49:07

天端大輔君。

4:49:09

引き続き追及します。本日は、一型糖尿病について質問します。大度くお願いします。一型糖尿病は、制度の狭間に取り残され、社会のセーフティーネットからこぼれ落ちている難病です。訴訟が起きるなど、社会問題化しています。資料1をご覧ください。昨年7月の一型糖尿病障害年金判決をご存知でしょうか。

4:49:34

原告は、一型糖尿病患者の西田恵美子さん。

4:49:38

障害基礎年金を不支給とされたのは不当だと訴えました。東京地裁は、国の不支給処分を違法とし、障害等級2級相当額の支給を命じる判決を言い渡しました。他にも、大阪などでは、2016年の糖尿病認定基準改正により、障害基礎年金の支給を突然打ち切られた患者たちがいます。国からは理由も示されませんでした。翌年には、そのうち9人が不支給処分の取り消しを求め、国に対して集団訴訟を起こしました。現在も大阪公債で戦いが続いています。一型糖尿病は、日本における小児期発症患者の年間発症率が10万人に1.5から2.5人、糖尿病全体のうちのわずか数%に過ぎず、よく知られている糖尿病とは異なります。血糖値を下げるホルモンであるインスリンを体内で作れなくなる病気です。ウイルス感染などをきっかけに、水蔵のインスリン生産細胞が破壊されることで発病します。人はインスリンにより体に糖分を取り込めなければ、生きていくことができません。一型糖尿病は、インスリン生剤を外部から補充しなければ、確実に数日で死に至る緊急性のある難病だということです。資料2をご覧ください。一型糖尿病については、2014年、衆議院厚生労働委員会で審議されたことがあります。重徳和彦委員が一型糖尿病について質問しているのに、当時の田村厚労大臣は、糖尿病といえばまずは予防だと答弁しました。一型糖尿病の発症は、患者自身の生活習慣とは全く関係ありませんが、病気への偏見や無理解で、患者は就学就労にあたり困難に直面しています。このままでは国が糖尿病は自己責任という偏見を助長してしまうことになります。田村厚労大臣、この場で一型糖尿病への正しい理解を改めて示してください。端的にご答弁願います。

4:51:54

加藤厚労大臣。

4:51:58

ご指摘の答弁、田村元大臣のご答弁については、疾病対策についての様々な議論の中での答弁というふうに認識をしております。その上で、今、委員からのご質問の中にも、かなり中身について言及があったと思いますが、一型糖尿病は自己免疫学的な要因等で、水蔵の細胞が破壊されて発症し、多くの場合、生命維持のためのインスリン治療が必要となるものであります。生活習慣病の一つである二型糖尿病とは、発症のメカニズムや治療法が異なるものと認識をしております。

4:52:44

田畑財介君。

4:52:47

一型糖尿病は、幼少期、学齢期に発症することが多いのも特徴です。保護者は発症してから毎日、食事量、運動量、体調からインスリン量を調整し、低血糖のときは、すぐに血糖値が上がるブドウ糖などを食べさせ、高血糖のときは、インスリンを注射し、子どもの血糖コントロールを行います。それは、夜間も休みなく続くため、多くの親は慢性的な睡眠不足です。加えて、贅沢したんでしょう、甘いものを食べ過ぎたんでしょう、という周囲の無理解に心を痛め、心身ともにつらい思いをしているご家庭も多くあります。一方、一型糖尿病の発症率が高い北欧では、小学校低学年で、インスリンを打っている人との付き合い方を学ぶ授業があるそうです。糖尿病を生活習慣病と一括りに表現するのではなく、一型糖尿病は決して予防できる疾病ではないことや、病気を持つ仲間を理解し、支え合いながら生活していくことが当たり前になるような、正しい病気への普及啓発がもっと必要ではありませんか。厚労省お答えください。

4:53:59

佐原健康局長

4:54:02

お答えいたします。厚生労働省としては、一型糖尿病に関する正しい知識の普及啓発は、御指摘のように重要であると認識しております。例えば、厚生労働省の健康情報提供サイトであるeヘルスネットにおきまして、一型糖尿病と二型糖尿病の違いを示すなど、一型糖尿病の正しい知識の普及啓発に取り組んでおりまして、引き続き取組を進めてまいりたいと考えております。

4:56:14

国が率先して正しい理解を伝えるべきです。大読お願いします。啓発活動は、一型糖尿病だけでなく、様々な病気や障害を持つ当事者とその家族にとって、大きな心の支えになるはずです。続いて、一型糖尿病における障害寄層年金の認定基準について質問します。先ほどの西田さんの訴訟では、困難を負う本人が、裁判という大きな負担を負わなければ、本来支給されるべき障害寄層年金が支給されない、という不合理な差別の現状がつまびらかにされました。一型糖尿病によって、就労や日常生活に支障が出ているのに、なぜ障害寄層年金が支給されていなかったのか。それは生活上の困難さを図る指標の不明確さが原因です。一型糖尿病は内部障害です。低血糖も高血糖も防ぐために、一生365日24時間血糖コントロールという医療行為が必要です。どうしても避けられない血糖値の乱高原に伴う異様な疲労感、吐き気、めまい、痛みは目に見えず、数字で表すこともできません。一型糖尿病患者は皆、生活上の困難さを切実に訴えています。夜間低血糖による明け方の低血糖酵素は、対処できなければ死に至ります。やっと起き上がっても低血糖分けの体では火事もまもならず、掃除や洗濯が週に1回もできないこともあります。仕事は遅刻血跡が増えてしまうため就労が難しい。病気が治ったら来てくださいと採用担当者に門前払いされる。職場で低血糖発作を起こすたびに解雇され、低所得から抜け出せない。職場での意識喪失は解雇の恐れがあるため、やむなく血糖を高く維持せざるを得ず、合併症の頑低出血を引き起こす。医療費が払えず治療や検査を控え、命を脅かされる。たとえ周りからは元気に見えたとしても、日々生活上の困難さに苦しんでいます。西田さんの場合は、弁護団とともに4年もかけて、一型糖尿病により火事ができないこと、仕事がまもならないことなどの証拠を集め、言葉を尽くすことで裁判所にやっと通じました。国は、障害基礎年金の認定の段階で、生活上の困難さを含めた当事者の生活実態を十分反映できるように、認定の仕組みを早急に見直すべきです。資料3をご覧ください。現在、精神障害の認定基準のフォーマットでは、日常生活状況の項目が多い上に、認定に直結します。一方で、糖尿病のフォーマットは、減少時の日常生活活動能力及び労働能力の項目のみです。自己申告の病歴就労申立書では、項目が少なく、参考程度にしかなりません。妊娠室間・監室間・糖尿病の診断書の記載要項を、精神障害と同様に、生活上の困難さをより考慮できる仕組みを検討すべきです。加藤大臣、いかがですか。

4:59:34

宮本年金管理審議官

4:59:39

一型糖尿病の障害年金の申請に当たっては、糖尿病申請様式の中にある一般状態区分表に、主治医が本人の問診の結果等も踏まえ、患者の日常生活の制限の状況等を記載することとしているほか、補足資料の病歴・就労状況等を申立書には、着替え・食事・トイレなどの日常生活の状況について、本人に直接記入していただくこととしており、当事者の日常生活の状況等については、診断書の記載の内容や、本人の申立により把握することとなっております。その上で、本人の状況をより一層正しく伝える方法については、今後とも様々な御意見を伺い 検討してまいりたいと考えております

5:01:09

それだけでは不十分です。大読をお願いします。認定基準や医師の診断書だけによる現在の審査は限界があります。例えば2015年、厚労省の糖尿病の障害年金に関する専門家会合では、出席した糖尿病認定医が、医学的数値の背景にどういう問題があるのかを把握することは困難ととろしていました。現状では、認定の根拠が医学的数値と、ごたくしかない一般状態区分表しかないことが背景にあります。やはり生活実態が正しく伝わる仕組みに変えるべきではないでしょうか。自己申告の生活上の困難さは、参考程度ではなく、認定の判断に考慮されるようにすべきだと重ねて申し上げます。さて、認定基準見直しの検討にあたっては、専門家会合が開かれますが、2015年のメンバーは6人全員が医師でした。他の疾病の専門家会合も、ほとんど医師で構成されています。一型糖尿病のように、医学的な視点だけでは、症状や生活実態の把握が不十分な疾病や障害もあります。どのような社会的障壁が当事者の日常生活を困難にしているのか、という社会モデルの視点も必要です。障害者権利条約に詳しい弁護士や、当事者の生活実態に詳しい社会福祉士も、参加すべきだと考えます。当事者とこれらの専門家が参画した検討の場を設けてください。加藤大臣、いかがですか。

5:02:51

加藤厚生労働大臣。

5:02:54

平成28年の糖尿病に関する、障害認定基準の見直しにあたっての専門家会合は、最新の医学的知見を反映させる観点から、糖尿病治療を専門とする医師6名で構成され、いくつかの団体からヒアリングを行いつつ、改正内容を検討したと承知をしております。専門家会合は基準見直しの都度構成することとしており、委員の選任は見直し内容に応じて、都度選任をしているところでございます。現在、直ちに専門家会合を立ち上げるという状況ではございませんが、糖尿病に関する障害認定基準の見直しを行うにあたっては、障害者の権利の擁護や社会モデルに詳しい方のご協力をお願いいたします。

5:05:19

県畑大輔君

5:05:20

意見を聞くだけでなく、参画も視野に入れてください。台読をお願いします。次に、一型糖尿病患者への医療費補助について伺います。一型糖尿病患者の困難のうち、とりわけ大きな部分を占めるのが、多額の医療費負担です。資料4をご覧ください。一型糖尿病は、一生涯毎月2万から3万円程度の医療費がかかります。血糖測定器や医療器具の購入、定期検診は一生やめることはできません。さらに、合併症を併発していれば、それ以上の医療費がかかります。日本IDDMネットワークの試算によると、小児期発症の一型糖尿病患者が一生涯に払う医療費は、1,000万円以上です。20歳未満の患者には、小児慢性特定疾病医療費助成や特別児童扶養手当がありますが、成人への医療費助成は何もありません。一型糖尿病は、大変な生活上の困難さがあり、死の危険と隣り合わせで、緊急性がある難病にもかかわらず、国は2018年の指定難病検討委員会で、指定難病の要件を満たさないと判断しました。二型糖尿病との病態が不明瞭のため、客観的な判断基準がないことが理由とされています。ですが、指定難病とそれ以外の難病で、当事者にとって症状の辛さに何ら変わりはないはずです。厚労省は、成人の一型糖尿病への医療費助成について、1日も早く対応すべきではありませんか。指定難病への追加について、何度も議論に上っていることは承知していますが、余りにも当事者の経済的負担が大きすぎます。例えば、医療保険制度における高額療養費制度の特例に、一型糖尿病を追加するのはどうでしょうか。治療法がわからず、治療に一生かかり、高額であり続けることが見込まれる疾病を特例と定め、自己負担限度額、月1万円としています。現在、対象は3疾病に限定されていますが、一型糖尿病はこの制度の趣旨に合致しています。今後、高額療養費制度の特例に、一型糖尿病の追加を検討すべきではないですか。加藤大臣の考えをお聞かせください。

5:07:43

加藤厚労大臣

5:07:45

一型糖尿病は、多くの場合、生命維持のために、生涯にわたるインスリン治療が必要であり、それに伴って長期にわたり、医療品の負担が続く疾患であると認識をしております。こうした医療費の負担については、医療保険の高額療養費制度によって軽減が図っているところであります。また、高額療養費制度における高額長期疾病の仕組みについては、著しく高額な治療を長期間、ほとんど一生の間にわたって必要とする疾病について、特例的に患者の自己負担限度額を月額1万円としており、現在は人工腎臓を実施している慢性腎不全など3つの疾病のみが対象とされているところでございます。現状において、例えば慢性腎不全では、1月あたりの総医療費は約40万円とされて、高額療養費の上限をはるかに上回っているということ、医療費で3割負担とすれば、その上限額を上回るという水準になっているところであります。この対象経費を拡大することについては、疾病で給付の手厚さを区別しないことが医療保険の原則とされており、公平性の観点からどう考えていくのか、また厳しい医療保険財政を勘案すると、保険者等の関係者の合意が得られるのか、といった課題があることから慎重な 検討が必要であります

5:12:41

天端大輔君

5:12:43

今、大臣は、一型糖尿病の医療費負担が大きいと認めました。なのに、十分に手当てしないのは怒りを覚えます。大読お願いします。一型糖尿病は、様々な制度からこぼれ落ちています。難病法では、指定難病の対象になりません。障害者総合支援法では、障害者手帳がなく、指定難病でもないため、対象ではありません。障害者雇用促進法では、法定雇用率の対象ではありません。一方、海外に目を向けると、オーストラリアでは、NDSS(ナショナルダイアビティス・サービスイズスキーム)というサービスがあり、オーストラリア全土の糖尿病患者に対して、注射バリア、血糖測定士などへの医療費助成が充実しています。社会保障の差は歴然です。日本は合併症の有無で鮮振しがちですが、海外のように合併症にならないようにするための努力を見るべきです。医療費助成の制度を見直すよう、改めて求めます。さて、一型糖尿病の患者会の記事によると、過去には、一型糖尿病患者が自殺する事件が複数起こっています。医療費などの重い負担を危惧し、また、将来を悲観してのことだったそうです。今の医療では治らないからだ、どうしようもない将来への不安。14歳で障害を負った私には痛いほど分かります。ですが、社会に一型糖尿病があっても普通に暮らせる仕組みがあれば、将来を悲観することはなかったのです。障害基礎年金の認定基準見直しにも、医療費助成にも検討に時間がかかるというならば、せめて早急に雇用支援が必要ではないでしょうか。一型糖尿病は、障害者雇用促進法における配慮の必要な障害者ではあっても、法定雇用率の対象にはなっていません。障害者手帳を持っていないからです。雇用側には一型糖尿病患者を積極的に雇うインセンティブがありません。例えば、一型糖尿病患者は仕事中に低血糖発作が起きると、対処のため仕事を中断しないといけません。しかし、この体調不良は適切な対処を行えば限られた時間で終わります。病気への正しい理解と合理的配慮があれば就労は十分可能です。誰もが働きやすい環境整備の足掛かりとして、一型糖尿病などの疾病や障害によって長期にわたり働くことに困難を抱え、かつ、現行法では合理的配慮の対象にしかなっていない配慮の必要な障害者についても、法定雇用率の対象とするよう検討してください。加藤大臣、いかがですか。

5:15:31

加藤厚労大臣。

5:15:33

事業主における合理的配慮の提供の範囲については、障害者雇用促進法において、合理的配慮の提供の対象となっているのは、障害者手帳所持者に限らず心身の機能の障害があり、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが一時主困難な場合に該当する者も含まれております。就職登録時に自己申告と併せ、医師の診断書や障害福祉サービス受給者証等によって合理的配慮の対象であることを確認していただく、こういった仕組みで対応させていただいているところでございます。その上で、障害者雇用率制度における対象障害者の範囲については、公平性や一律性を担保する観点から、原則障害者手帳を所持する方としているところでございます。御指摘の一型糖尿病患者の方、また発達障害や難病患者の方など、手帳を所持していない方の雇用率制度における取扱いについては、個人の状況によって就労困難性も異なることから、一律に対象とすることは難しいと考えているところでありますが、現在、就労困難性の判断のあり方に係る調査研究を進めており、その結果も踏まえ、適切に検討していきたいと考えております。

5:17:00

内閣総理大臣

5:17:24

本日、私は一型糖尿病だけの話をしたのではありません。「誰一人取り残さない」を政権の旗印に掲げながら、制度の狭間に取り残された人たちには、「自分たちで頑張って」と丸投げする政府の姿勢は、あまりにも理不尽です。私は、個別具体的な事例を正面から受け止め、日本の構造的な問題である制度の狭間を明るみに出すことで、社会保障制度が前に進むと信じています。制度の狭間で苦しむ方々への支援を進めるにあたって、大臣の意気込みを最後にお聞かせください。

5:17:59

片岡厚労大臣

5:18:04

今日もいろいろご質問いただきました。また、実際、その社会保障制度を進めていく中で、あるいは時代時代の中で、様々な課題もご指摘をいただいているところでございます。もちろん、これまで制度をつくってきた趣旨、あるいはその時点時点における、様々な公平等々を踏まえながら、今後とも、障害があっても、こうした社会の中で、ご本人の希望に応じて働いていただける、あるいは活躍していただいている、あるいは生活していただける、そうした環境をつくるべく、努力をしていきたいと考えています。ご視聴ありがとうございました

5:21:04

大介君 誰もが生きていたいと思える社会を目指して今後も追求します 質疑を終わります本日の調査はこの程度にとどめ これにて散会いたします((( ゚Д゚)))

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