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参議院 総務委員会

2023年03月09日(木)

4h2m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7273

【発言者】

河野義博(総務委員長)

中西祐介(自由民主党)

野田国義(立憲民主・社民)

古賀之士(立憲民主・社民)

山本博司(公明党)

河野義博(総務委員長)

柳ヶ瀬裕文(日本維新の会)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

伊藤岳(日本共産党)

浜田聡(政治家女子48党)

2:59

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、斉藤英男君ほか20名を、政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に日本放送協会専務理事林理恵君ほか1名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。御異議ないと認め、裁を決定いたします。行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、行政制度、地方行財政、消防、情報通信、郵政等の基本施策に関する件を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。

4:29

中西佑介君。

4:34

おはようございます。自民党の中西佑介でございます。早速、質疑に入らせていただきたいと思います。まず、先日、前回、松本大臣から書信を聴取をさせていただきました。昨年の秋に急遽御就任をなさいまして、その時の書信と、そしてこの令和5年度の大臣書信を読み比べさせていただきました。私としてはこの印象ですけれども、非常に大臣の熱量といいますか、思い入れが非常に乗った書信ではなかったかなというふうに感じた次第であります。特にずっと文面を読ませていただきましたけれども、まさに日本国の国づくりは地域づくりそのものである。ふるさとの国づくりから行うものである。我々の使命は地方を元気にする。あるいは、この分量の中でいうと、DFTであるとか、デジタルインフラ、この整備等への熱量、思いが非常に乗った文書ではなかったなと。そんな思いをしたところであります。これ以下、現地現場に基づいた大臣の思い、この力点に焦点を当てて順次質問をさせていただきたいと考えています。まず現在審議中の令和5年度の予算案でありますが、令和5年度地財計画におきましては、地方の一般財源総額及び地方交付税総額を確保していただき、また臨時財政対策債の発行抑制と残落も縮減をさせることを実行していただいております。さらに交付税特別会計、仮入れ金の召喚前倒しなど、地方財政の健全化をしっかりと図っていただいている。これは地方6団体からも大変評価をされている点であると認識しています。特に昨年税収が約2兆円ぐらい増えましたから、この税収増をうまく活用して、昨年の本年度の補正予算財源と、次の令和5年度の予算の健全化につなげたと理解しておりますが、特にこの地方から縮減を強く要望されている臨時財政の発行額、制度を導入以来最小の9946億円まで抑制をしたということは、特筆すべき点だと考えています。令和13年度の臨時財政導入から残落が累増しておりまして、令和3年度には54.1兆円まで達したわけでありますが、5年度は49.1兆円ということで、縮減傾向に転じ始めたということが実情であります。昨年の11月下旬に急遽総務大臣に御就任された中で、今年度きれいな形でこの財政を組んでいただいた、この令和5年度計画にまとめた松本大臣の思いと、特に地方の財源不足は、これは構造問題であると言ってもいいというふうに考えておりますが、今後はこの交付金の法定率の引上げを含めて、安定的な行財戦を行うための形を描いていく必要があると考えていますが、大臣のお考えを伺います。

7:24

松本大臣。

7:30

総務大臣に就任以来、総務副大臣も経験された中西理事、そして本委員会の先生方、はじめ総務行政に詳しい先生方のご指導、ご支援もいただきながら、また自治体の皆様から地方の財源確保と財政健全化にしっかり取り組むよう、強い御要請と激励をいただきまして、皆様の御期待に応えられるようにとの決意をもって、予算編成に取り組んでおります。令和5年度の地方財政計画におきましては、地方自治体が住民のニーズに的確に応えつつ、様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、一般財源総額について交付団体ベースで令和4年度上回る62.2兆円を確保し、その中でも地方交付税総額について令和4年度を0.3兆円上回る18.4兆円を確保し、今もご指摘がございました。臨時財政対策債の発行額を前年度から0.8兆円抑制した1.0兆円とするなど、財源確保と財政健全化とのバランスの取れた内容とすることができたと考えております。この内容について、ありがたいことに地方6団体からも一定の御評価をいただけたかと考えているところでございます。他方で、地方財政は引き続き大幅な財源不足が生じているほか、臨時財政対策債などの残高も高くとなっておりまして、厳しい状況にあると認識をいたしております。そのため、今後とも地方交付税などの一般財源総額を安定的に確保するとともに財政健全化に努めることが大切でございます。これも御指摘がございました。交付税率の引上げについては、令和5年度予算においても主張いたしましたが、現在のところ国地方ともに厳しい財政状況にあるため、要意ではなかったところでございます。今後も交付税率の見直し等により、地方交付税総額を安定的に確保できるように政府部内で十分に議論してまいりたいと思っております。引き続き地方自治体が住民のニーズに的確に応えつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方の行財政基盤の確立に努める、まいりたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。先ほど税収増の話を申し上げましたけれども、47都道府県のうちで42都府県が税収増という結果になっていますが、裏を返せばこれも地方と都会部の偏在性というものが指摘されますので、やっぱり本丸、この法定率というものの議論を避けずに正面から言っていただきたい。そんな思いであります。併せて2つ目でありますが、物価高騰対策についてお伺いをしたいと思います。去年、コロナ対策のために地方創生臨時交付金とか物価高騰、電力、ガス、食料品等の重点支援が図られてきましたが、昨年6月のいわゆる骨太の方針2022でですね、感染収束後早期に地方財政の歳出構造を平均に戻すと明確に明記をされたところであります。足元、地域を回っておりましても非常に生活のコスト高というのが生活をするのに非常に苦しい環境をつくっているなというふうな思いでありますけれども、令和5年度地財計画では自治体関係施設の高熱度の高騰を踏まえて、一般行政経費を700億円増額をしていただいていると。さらに先日2日の国会審議の中でも岸田総理の方からこの対策というものを追加するように指示が出たということで、今党内でも政調で議論をしておるところであります。特に有効だったと感じるのは、自治体ごとでそれぞれ環境が違いますから、自治体のしっかりとした現場の配慮に基づいて地方創生臨時交付金を活用していただいて、例えば食材が上がっているので給食費の補助をするとか、あるいは水道などの公共料金の補助とか、子育て困窮世帯への対処、さまざまこういう対応がですね、非常に役に立っておる。特に去年から8000億円、6000億円、合わせて1兆4000億円の物価対策を施していますが、まず内閣府にこの臨時交付金1.4兆円の現在の活用条件について事実関係を伺いたいと思います。

11:47

黒田地方創生推進室次長

11:52

お答えいたします。地方創生臨時交付金については、コロナ禍におきます物価口頭対応分として、昨年4月に現有価格物価口頭対応分、昨年9月に電力、ガス、食料品等価格口頭充填支援地方交付金を創設したところです。このうち4月に措置した分については、今月中には交付限度額8000億円のほぼ全額を交付決定する見込みです。また、9月に措置した充填支援地方交付金については、昨年12月末に交付限度額6000億円の約80%に当たり約4900億円分を交付決定したところですが、本年1月末までに追加で提出されました実施計画には、交付限度額の93%に当たり約5600億円の事業が掲載されておりますので、今月中に追加の交付決定を見込んでいるところです。

12:51

中西君。

12:52

はい、ありがとうございます。今おっしゃっていただいた通り、ほとんどの自治体で極めて有効に活用されているという現状が把握されておりますので、特にこの物価口頭対策では、こうした自治体独自の取組を後押しするということが大事でありますし、予備費まだ5兆円あるという中において、臨時交付金などの措置を速やかに追加で検討していただくということが大事だと思っていますが、大臣のお考えを伺います。

13:18

松本大臣。

13:19

中西氏も御案内のとおり、物価をウォッチするのも私ども総務省統計の役目でございまして、物価口頭対策というのには、私どももしっかり取組サポートが必要であろうというふうに考えております。令和4年度においては、原油価格物価口頭対策について自治体の判断によって重度高く取り組むことができるよう、内閣省管の地方創生臨時交付金において1.4兆円措置されていることは、今も御指摘のとおりでございます。物価口頭などに対応するために、昨年10月末に取りまとめられた経済対策の事業や、それに合わせた独自の地域活性化事業等を円滑に実施するために必要な財源を措置するため、令和4年度の地方交付税を0.5兆円増額したところも、理事御案内のとおりでございます。令和5年度に向けての自治体施設の高熱水口頭への対応につきましても、今お話をいただきました、令和5年度地方財政計画において一般行政経費を700億円増額をしているところでございます。また、資材価格等の高騰を踏まえ、公立病院の新設建て替え事業等における地方財の建築単価の上限を引き上げることといたしております。今後の物価高い対策については、2月24日の物価賃金生活総合対策本部において、総理からエネルギー、食料品価格等の動向や国民生活事業者への影響を注視しつつ、与党とも連携し、引き続き機動的に対応し、価格量においては最大限の緊張感を持って万全の対策を進めるよう指示があったところでございまして、関係省庁と連携して政府として適切に対応してまいりたいと思います。

15:05

中西君。

15:06

はい、先日日銀の総裁副総裁の所信に対する質疑にも立たせていただいたんですが、なべてこの23年度中には消費者物価指数もある程度落ち着いてくるというふうな見立てをされておりますが、まだまだ現場は困難な状況がありますので、ぜひそうしたものも落ち着きながらお願いをしたいと思います。次に情報通信行政に対する枠勝てからの提言ということで、去年総務副大臣をさせていただく中で、本当に職員の皆さんが頑張っておられる姿というものと、一方で多忙を極めている勤務状況というものも垣間見させていただきました。本年1月に内閣人事局の調査がありまして、国会中に質疑者の提出期限が、質問の提出期限が直前までずれ込むということで、その作成を終えるのが平均で当日の朝3時だというふうな調査がありました。ちなみに今回の質問は、私は1週間前に提出をさせていただいたのですが、こういう労働環境をしっかり改善するということが極めて重要でありますし、例えばオンラインレクなんかも全体の割合がまだまだ少ないということであります。現に総合職、若手の職員の方々がどんどん早期対策をされておられる現実もあります。これはまさに国益に資するような話でありますので、取り組んでいただきたいわけでありますが、まさに大臣もご就任をされて、早速様々な声を取り入れるような取り組みもしていただいていると伺いましたけれども、昨年私が受けました、若手改革提案チームからの様々な提言や、各現場、各家ごとのいろんな思いというものを受け止めていただく、そういう取り組みを通じて意欲ある職員の皆さんが持続的に働ける環境をつくるということが大事だと思いますが、大臣の取り組み等をご紹介いただけると思います。

16:56

松本大臣

16:59

はい、今お話がありました通り、私どもにとっても人材は大変大切なことであるというふうに考えているところでございまして、行政の質や生産性の向上、優位な人材の確保、職員一人一人が高い横を持って能力が発揮できる職場環境に実現のために、しっかりと働き方改革を進めていかなければいけないと考えております。中西理事が総務副大臣在任時にフォローしていただいた情報通信行政に対する若手からの提言、情報通信行政に対する若手からの提言、総務省2.0に向けたロードマップというふうに伺って拝見をさせていただいたところでございますが、テレワークを前提としては、Web会議ツールの拡充、コラボレーションツールの導入、職員自身が納得感を持って能動的なキャリア形成を行うための環境整備を行うなどの取り組みを進めさせていただいているところでございます。特に、やはり若手と議論をされるという意味で、風通しのいい組織環境をつくるという意味でも大変意義ある取り組みをいただいたのではないかというふうに思っております。これまでの総務行政に携わっていただいた皆さん方のお話もいろいろ伺いながら、私自身も着任して若手職員とのランチミーティングを行ったり、若手が中心となった広報改革に向けた提言をもらったり、意見交換をさせていただいておりまして、そういう中で、なかなかやはり頼もしい、生き生きとやってくれる若手職員もいると、そのような状況も見ることができました。今後とも職員の生の声や省内の政策提言などを生かしながら、職員にとって働きやすく、またモチベーション高く働くことができる環境をつくってまいりたいと思っております。改めて、このような選脱のお取組に心から感謝と敬意を申し上げて、私の決意とさせていただきたいと思います。

19:02

高西君。

19:03

はい、ありがとうございます。ぜひお続きをいただきたいと思いますし、この労働環境とともにですね、仕事へのやりがいと、政策立案、政策発信、こういうことも仕事に前向きに向かわせる環境のつくりの一つだと思いますので、引き続きお願いしたいと思います。次に、Beyond 5Gの国際標準戦略の推進について伺いたいと思います。初心でもございましたが、昨年9月に開催された国際電気通信連合、ITUの全県委員会議におきまして、電気通信標準化局長選挙が行われ、我が国から立候補したNTTの小野江製造士が電気通信標準化局長に選出をされたところでございます。万国郵便連合UPU会長の目時さんに続く、この尊文野では本当に我が国にとっても皆偶だというふうに言ってもいいんだろうというふうに思っております。私自身もこの大根さんとともに外務省など関係省庁との連携や諸外国への様々なチャレンジを通じた働きかけを擦り合わせてまいりまして、この中で対面活動に制約がある中で、世界で初めてQRコードを埋め込んだ新書を作るなどして本人の売り込みに努めまして、またその公認を受けていただいた辻副大臣には本当に最後の選挙の押し込み、ご努力をいただいて当選を勝ち取ることができました。大変意義深いことだと思っています。ITUの電気通信標準化局というのは、2030年代の社会経済基盤として期待される、ビヨンド5Gを含む次世代通信ネットワークの標準化を担うと、そういう機関でありまして、一期四年ですから、二期勤めれば2030年代に突入すると、極めて重要な局面だと思っております。特に国内の大手通信企業では、ナノフォトニクスとかシリコンフォトニクスの技術開発で多様な光情報処理というものは可能になっておりまして、近未来に日本の優れた技術が世界で実装されるというところが本当に目の前にさしてまっています。光と電力の融合、この光電融合が次の時代の情報通信を支えると思っておりますが、こうした省エネ、超大容量、超低遅延の通信企画を実装する6G時代に、技術標準化から社会実装までを形成する明確な国家戦略を掲げることが何より重要であると思っておりまして、あらゆる分野で日本はプラットフォーム化の戦いに負け続けている、世界で負けている事実がありますので、いち早くこの分野での実装実行を考えるべきだと考えておりますが、国際戦略について副大臣に伺います。

21:31

菅副大臣

21:33

ITUの選挙については、中西、前副大臣の多大なご尽力を受け継ぎ、我々も全力で取り組み、昨年9月30日に小野江氏が電気通信標準化局長に選されました。この間、中西先生から寄せられた多大なご労苦に、改めまして心より感謝申し上げたいと思います。委員御指摘のとおり、2030年頃に導入が見込まれるビヨンド5G、6Gの標準化が今後進んでいくことのこの時期に、小野江氏が当選した意義は非常に大きいと考えております。ビヨンド5G、6Gについては、昨年の臨時国会でお認めいただいた予算と法律に基づき、現在年度内にNICTに基金を創設すべく最終的な手続きを進めているところでございます。本基金の運用にあたっては、委員御指摘のとおり、従来日本は優れた技術を持っていても、必ずしもグローバル市場で勝ててこなかったという恐怖を踏まえ、グローバルな視点に立ち、社会実装、海外展開までを見据えた取組を進めることが極めて重要と考えております。このため、総務省においては、本年1月に情報通信審議会の作業部会を設け、そうした視点に基づく採択基準のあり方について御審議いただいております。総務省としましては、作業部会の提言も踏まえ、本基金事業の実施にあたっては、我が国の企業が今後、グローバル市場において本気で勝負していきたいと考える分野や領域等をまずしっかりと見極めた上で、国際市場獲得に向けたビジョンを関係者間で共有しつつ、標準化から社会実装まで見据えた取組を、戦略的に支援をしてまいりたいと思っております。

23:34

中西君

23:35

はい、ありがとうございます。副大臣に振られました、まさに基金の話、これは極めて新しい呼び水として重要な話でありますので、政府と一体となってしっかり推進をしていかなきゃいけないテーマだというふうに感じています。次に、政府のデジタル田園都市国家構想の話を伺いたいと思っておりますが、こうしたデジタル改革を強力に推進をしていただいていること、大変に期待をするところであります。現在、各自治体でも自治体DXということで非常に取組を今進めていただいているところでありますが、地方公共団体の情報システム標準化ということで、今、早急にさまざまな対応をしていただいているところでありますけれども、いくつかの懸念点を現場から伺っておりますので、順次伺っていきたいというふうに思っております。まず、この情報システム標準化の作業でありますが、2025年に向けた移行作業中でございます。これで世界の規模で見ても、本当に大きなシステムの変更でありまして、特に公共サービスというものの移行ということで、新調査も重要視されるわけでありますが、現在デジタル庁の職員の方々を挙げて、全国1700を超える自治体に丁寧に寄り添って、また自治体側も全力を尽くしていただいているというふうに認識をしております。一方で、この2025年までに移行完了するということは、非常に困難をあるというふうな印象を持っておられる方もおられまして、私も以前にメガバンクで勤めておりまして、そのときにシステム統合を経験したんですが、やはりスピード感ということと、それから将来に向かった正確性、信用性を保っていく、このことがいかに難しいことなのかなということを痛感しながら、今拝見をしておるわけでありますが、2025年までに移行完了すること、現場によっては困難を感じているところもあるように伺っておりますが、各自治体の状況によっては柔軟な対応も考えていくべき時期に来ているのではないかと考えますが、尾崎政務官から御答弁いただきたいと思います。お答えをいたします。昨年10月に閣議決定いたしました、超公共団体情報システム標準化基本方針では、地方自治体の基幹業務システムにつきまして、2025年度までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指すこととしているところでございます。中西先生御指摘のとおりですね、この点につきまして、地方自治体からは様々な御意見をお寄せいただいているところでもございます。総務省とも連携をいたしまして、移行スケジュールや課題について調査も行っております。また、現在各自治体の課題を個別に把握して、解決に向けて丁寧に取り組むべく分析や対話なども行なわせていただいているところでございます。この統一標準化によりまして、地方自治体の情報システムに係る人的財政的負担を大幅に軽減することができ、また地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できるようになるほか、国地方のシステムがガバメントクラウド上に構築されることで円滑な連携や効率化が可能になり、またアプリ構築なども容易になることで新たな施策の全国的な展開も大幅に迅速化されるなど、大変に意義深いことができるところでございます。大変に意義深い取組だと考えているところであります。引き続き総務省とも連携させていただいて、都道府県の協力も得まして、地方自治体等のご意見をしっかりと伺いながら、先ほど申し上げました閣議決定に基づいて統一標準化の取組を着実かつ丁寧に進めてまいりたいと、そのように考えております。

27:15

長野市長君。

27:16

はい。地方自治の現場をよく知る尾崎政務官、はじめデジタル庁の皆さんには心から敬意を表したいと思います。その中でもう一つだけ伺っておきたいと思いますが、この標準化システム、システム標準化にあたりまして、基本方針では、地方自治体が標準化基準に適合する機関業務システムを利用するにあたって、ガバメントクラウドの利用を第一に検討すべきであるが、当該ガバメントクラウド以外のクラウド環境、その他の環境を利用することを妨げないというふうに記載をされておるところであります。自治体にとっては、わかりやすく言えば、標準化を果たすことは、これは義務であるということと同時に、ガバメントクラウドを利用することについては努力義務であるということで、総合的に見て優れた環境を利用すべきであるという原規定を明確に周知をしていただけると、なお丁寧かなというふうに思っています。ガバメントクラウド一本足ではなくて、マルチクラウドを構築する自治体でも構わないということを認識を正確に伝えることが大事だと思いますが、御答弁いただきたいと思います。

28:15

小谷川岳総理官。

28:17

お答えをいたします。地方自治体がガバメントクラウドを活用した標準準拠システムを利用することにつきましては、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第10条によりまして、御指摘のとおり努力義務とされているところでございます。ですので、地方自治体にガバメントクラウドの利用を強制するものでは当然ございません。具体的には、地方公共団体情報システム標準化基本方針におきまして、地方自治体がガバメントクラウド以外のクラウド環境等の方が、性能面や経済合理性等を比較考慮して総合的に優れていると判断する場合には、当該ガバメントクラウド以外のクラウド環境を利用することを妨げないと規定しているところであります。地方自治体においてどのクラウド環境を選択するか、これらを考え判断されるものと認識をいたしております。デジタル庁としましては、ガバメントクラウドの利用は地方自治体にとっても有益なものでありまして、その利用を第一に検討していただきたいと考えているところではありますけれども、引き続き安心して利用していただけるよう、様々な点の周知を含め取り組んでまいりたいと考えております。はい、ご丁寧な答弁ありがとうございました。次に、機密性分類について伺います。これは総務省に聞くべき話だと思っておりますが、現在政府が保有する情報では機密性が1,2,3の3分類されております。特に機密性3及び2については、要機密情報として政府の統一基準が仕切られていると認識をしています。これらは経済安全保障の文脈でも極めて重要な話でございます。一方で、地方自治体に関わる情報の機密性分類ということ、特にデジタル化の意向の中において、具体的なこの規定の中身があるのかどうか、まず事実関係に伺いたいと思います。

30:05

吉川局長

30:07

お答えいたします。地方公共団体の情報試算につきましては、総務省で策定しております情報セキュリティポリシーに関するガイドラインにおきまして、機密性を3つに分類しております。具体的には、機密性が高い順番に機密性3の情報は、行政事務で取り扱う情報試算のうち、秘密文書に相当する機密性を要する情報試算。機密性2の情報は、行政事務で取り扱う情報試算のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないものの、直ちに一般に公表することを前提としていない情報試算。最後に機密性1の情報は、機密性2または3の情報試算以外の情報試算と分類してお示しをしているところでございます。

30:54

山下法務大臣

30:56

ありがとうございます。今お示しをいただいた話なんですが、こういうペーパーで出していただいておりますけれども、大きな枠組みで示していただいているなと。少し細かい例示であるとか、自治体の判断が迷うことがないような規定に、詳細書き加えてもいいのかなという印象を持っております。もう一方で、現在この総務省では、今おっしゃっていただいたような、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインというものが、今示されたようにあります。一方で、内閣府におきましては、内閣サイバーセキュリティセンターにおいて、政府機関等の対策基準策定のためのガイドラインというものがあり、一方デジタル庁では、デジタル社会の実現に向けた重点計画の中で、令和5年度までに政府統一基準を改定するという方針が示されておられたり、さらには、経産省では、機密性等に応じてハイブリッドクラウドの利用の促進などの記載があって、さまざまな省庁にまたがるガイドラインが実は存在をしているという現状にございます。さっき、令二の話を申し上げましたが、個人の住民情報の扱いとか、例えばDVの被害者、加害者に関するセンシティブな情報管理であるとか、そういうものを具体的な話として、自治体が取り扱う行政データは多岐にわたっておりますけれども、それらの分類というものは、現状、今申し上げたような各省庁のガイドラインを見比べて、それで判断をするということで、自治体の管理に委ねられておるところでありますが、やはり総務省のガイドラインの中で、しっかりこうしたことを総括して規定をしていくということが、自治体現場にとって重要なことかなというふうに感じますが、伺いたいと思います。

32:41

吉川局長

32:43

御指摘の点につきましては、これまでも通知により、例えば機密性3の情報として、住民の個人情報や入札予定価格などが該当することをお示ししたことはございますが、御指摘のとおり、ガイドライン上に具体的な記載はされていないということでございます。今後、これまでお示しした通知の例を改めて周知いたしますとともに、総務省に設置しておりますガイドラインの改定等に係る検討会におきまして、自治体職員あるいは有識者からの意見も踏まえて検討し、ガイドラインに詳細な具体例を明記することなどの対応を行ってまいりたいと存じます。

33:25

馬主君

33:27

まん向きなご答弁をいただきましてありがとうございます。ぜひお取り組みいただきたいと思います。時間が迫ってまいりましたので、最後一つだけ別の論点で伺いたいと思います。NHKのBS放送削減というものが話題になっておりますが、衛星放送の新規参入について伺いたいと思います。衛星放送は一つの送信点から一波で全国をカバーするという特徴があって、簡易な設備で受信をできることから放送開始以来、多チャンネル、多品質、高機能なメディアとして一躍を担っていると承知をしています。他方で現在、インターネットを通じた動画配信サービスの普及であるとか、スマートフォンやタブレット端末といった視聴デバイスの多様化などを背景にして、若者とそして広告、これもテレビから離れているという実情を認識しておりまして、魅力あるサービスに変革させることが重要な課題だと思っています。NHKの経営回答の中で、2024年3月末にBS放送を一波削減し、BSの無線帯域に一定の空き帯域が生じることが見込まれている中で、総務省において放送関係審査基準の改正に向けたパブリックコメントを本年1月に行って、本年夏頃をめどに新規の衛星放送事業者の認定を行うと、そういう予定だというふうに認識しています。先ほど申し上げた放送分野の環境変化などを踏まえると、BSの新規事業者の参入に当たっては、衛星放送という一つのコンテンツだけで完了させるだけではなくて、例えばインターネットと連携したプログラムなど、放送と通信が融合した、連携した新しいサービスをチャレンジする事業者を評価して後押しをしていくという取組も必要だと考えておりますが、政府の所見を伺います。

35:13

小笠原局長

35:19

ご答弁申し上げます。委員御指摘のとおり、視聴者のテレビまだれなど放送取り巻く環境は変化しており、放送事業者においては試行錯誤をしながら新しいサービスの提供に取り組んでいるものと承知しております。昨年3月、BS放送に新たに参入した衛星放送事業者においても、放送と通信の連携を図り、放送番組をインターネットで配信するだけではなく、スマートフォンのアプリと連動して視聴者参加型のサービスを提供したり、地方創生のコンセプトで全国の地域情報をきめ細かく発信するなど、自由な発想で魅力ある新たな取り組みにチャレンジする事業者も出てきております。そして、総務省といたしましては、これまでも衛星放送の認定において、新規参入者であることを比較審査の際に加点すべき項目と評価をしてまいりました。そして、委員御指摘のとおり、BS放送について今後、公募を開始する予定でございます。総務省といたしましては、事業者の多様性を確保する中で、放送サービスの提供を行いながら、放送と通信が連携した創意工夫にあふれる魅力あるサービスを提供する、新しい発想とチャレンジ意欲のある事業者が、より評価されるように取り組んでまいりたいと考えております。

36:59

はい、立憲民主党の野田邦佑です。どうぞよろしくお願いいたします。昨年の、いわゆる大臣の辞任、ドミノと言ってもいいと思いますけれども、多くの大臣が辞任をされ、総務大臣も政治資金の問題で辞任をされるということでございます。そして、松本新大臣が就任をされたということでございますけれども、本当に大変だと思いますけれども、しっかりやっていただきたいと思うところでございます。そこでですね、また新たな問題が出てきたと、総務省はですね、思っているところでございまして、私はですね、いわゆる小西議員にこの行政文書を渡したという総務省の職員ということでございますけれども、やはりこれは国のことを憂て、心配をして、そういう行動に出てこられたのではないのかなと思っております。国民の知る権利、あるいは報道の言論の自由と申しますか、そういうことが、いわゆる安倍政権時代、噂はいろいろされておりました。また、いろいろなことも行われたわけでありますけれども、それが行政文書として残っておる。ですから、これをぜひとも生かして、そういうことがないように、方向性を正してもらいたいという強い思いではないかと思っているところでございまして、我々もその思いというものをしっかり国会の中で生かしていかなくてはならないと思って、質問を最初にさせていただきたいと思います。昨日、松本大臣の答弁も聞きました。すごい矢地も飛んでおったわけでございますけれども、あの答弁を聞くと、総務省の職員を信じていないような、そういう印象を私は受けたわけでありますけれども、大臣、どういうところが、行政文書も信用できないとかですね、どういうところを思って、ああいう答弁になられたのかをまずお聞きしたいと思います。

39:43

松本大臣

39:47

野田委員からはご激励もいただきましたので、しっかり努めさせていただきたいと思います。その上で、行政文書は正確性を期することが大切であるというふうに考えているところでございますが、ご案内のとおり、行政文書につきましては、失明責任を果たすという観点からも、経緯を含めて意思決定に係る過程、事務等の実績を合理的に後付け、検証することができるように文書を作成し、保存期間の満了する日まで適切に保存するものである。また、正式に意思決定した文書とは別に、正確でなくても関係者から取得した文書や、検討途中段階の文書も合わせて保存しておく。これらもいずれも行政文書というふうに位置づけられているというふうに認識をいたしているところでございます。総務省の職員と私もまだ3ヶ月余りでございますけれども、一緒に仕事をさせていただいて、よくやってくれていると思っておりますし、信頼をさせていただいておりますが、また本件の文書に関しては、お話があったように総務省職員から取得したと国会においてご提示された小西議員がおっしゃったことは承知をいたしておりますが、私どもとしては職員の誰からどのように取得したかということは、まだ確認するに至っておりません。また、あえて申し上げれば、もう簡潔に申し上げたいと思いますが、文書の中身についても国会での御議論に付されているので、正確性についても確認をしようということで精査をさせていただいたところ、認識が異なるなどの話も関係者からの聞き取りでありましたので、正確性が確認できないと御答弁申し上げたところでございます。野田君。 今、誰がこういうことをしたのかというような話もありましたけれども、そこがまた非常に国にとってもあるいは地方行政にとっても大切なところだと思うんですね。それで、こないだからも公益通報制度ですか、いわゆる内部告発、この法律も改革があったわけでありますけれども、改善があったわけでありますけれども、私、ここ非常に重要だと思うんですね。本当に異性者がいろいろなことをやっていく。しかし、やはりそこに勤めている総務省の職員にしろ、地方の自治体の職員にしろ、非常にこれ苦しいと思うんです。だから、いわゆる佐川局長の命を受けてというようなことで、赤城敏夫さんの自ら自治するというようなことまで、改ざんが起こったというようなことだと思うんです。ですから、そういうことを言うんだったらですね、私はこれ大変なことだと思います。そういう仕組みを国としても作っているんですよ、法律で。そういうことができるように。しかし、なかなか名乗りを出ると、いわゆる特定されると、まだそういう状況にあると。私はそこをもっともっと改善をしていかなくてはいけないと、そのように思っておるところでございまして、そのあたりの感覚はちょっと違うんじゃないのかなと思います。職員を守っていくと逆にですね、そして正していくということが大切だと思います。そこでですね、昨日のちょっと発言を聞きながら、いわゆる平成29年の行政文書の管理に関するガイドラインの前と違うんだと、いうことでこの文書がなかなか信用できないというようなことが言われたわけでありますけれども、この省庁の文書の類で、行政文書では、じゃあその前のはないのか、あるいはその行政文書はなぜ管理するのか、についてお聞きしたいと思います。

44:17

松本大臣

44:20

まず組織の長として職員を守るべく行動することは大切な責務の一つであるというふうに考えております。その上でぜひ委員にも御理解を賜りたいのは、この政治的公平性に関する政府の統一見解について様々ご意見があって、国会でも御議論をされておられたかと承知をしておりますが、私どもとしては従来の解釈を変えたものではなく、補充性的説明をさせていただき、放送行政を変えたとも認識しておらず、そのことを御理解いただけるように努めてきたところであり、放送関係者の皆様にもそのことを御理解をいただけるというのではないかと認識をしております。私どもとしては行政を適切に行うことが一番大切だろうかと思って、そのことは私としても確認をさせていただいていると考えております。その上で御質問の行政文書についてでございますが、行政文書につきましては、公文書等の管理に関する法律第2条第4項において、行政機関の職員が職務上作成し、また取得した文書で当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして当該行政機関が保有しているものを言うと規定されておりまして、この定義に該当すれば、御指摘のガイドライン、平成29年改正されたガイドラインの前の省庁の文書についても行政文書となるということでございます。行政文書の管理については、先ほど行政文書とすること、その管理保存については、既に先ほどお答え申し上げたとおりでございますので、繰り返しになるので、一生懸命行っていただきたいと思います。今おっしゃったように公文書ということですよね、行政文書。それで私も出張時代経験ありまして、例えば庁議、一番重要な会議なんですけれども、それが結局全然残してなかったんですね、それまで。それでちゃんとメモを取るようにということで残していくようにいたしました。そうするとですね、やっぱりその意思決定期間というものははっきりしていかないと、やっぱり当時は市民ですけれども、国民の信頼は得れないと思うんですね。そういうことでいたしましたけれども、おそらく今回のこの文書についても、人物方が残すものであって、発言記録の書き留めではないのか、そして筆記者の恣意的なことをですね、書き留めていいんですか。それはちゃんと事実を道理に書いていくというのが当たり前だと思うんですね。当然だと思うんです。それでですね、今日総務省の官房長、それから局長も見えておりますが、官房長はね、ずっと昨日私予算委員会も見ましたんで、おそらく同じ答弁になると思いますんで、原局長、このことですね、その恣意的なことをこの行政文書って記録していいんですか。だめでしょ。お聞きしたいと思います。

47:47

原局長。

47:50

答えです。突然のお尋ねで、今私、自治財政局長でございますので、公文書の管理直接所管している担当ではございませんが、行政文書は基本的に今、大臣からお答えをしたが、組織として作って共有しているという、外形的な定義があって、そのような正確性を期するということが別途の要素としてございまして、それについては、いろいろとメモを起こすときは、関係者にこういうことでよろしいですのか確認をとるということが、今のガイドラインでは決められているというふうに承知しております。

48:28

野田君。

48:31

ですから、その詩的なことは、そんな書かないわけですよね。ですから、この捏造とか、言われておる部分というのは、あり得ないと私は思うんです。どうしてそんな捏造ということが、言葉が出てくるのか、ということが、私はわからないということでございまして、ですから、ある意味では、安倍政権のときの、不の遺産と言っても過言ではないと思うんです。こういうことが行われていた。ですから、しっかりと今後、こういうことがないように、放送法、いわゆる解釈変更というようなことがないようにということが、一つの大きな大切なことではないかと思います。ちょっともう一点お聞きしますが、ガイドライン以前は、総務省については、どのような文書記録管理が残されているのか、お聞きしたいと思います。

49:46

松本大臣。

49:49

はい。ガイドライン以前ということでございますが、委員もお話しありましたとおり、公文書は、現在及び将来の国民への説明責任を全う市民主義への根幹を支える重要なものでありまして、総務省においても説明責任を果たしていくことは大切なことでございまして、ガイドラインの改正前後にかかわらず、行政文書について正確性の確保を期すことが期待されるものでございますが、今回公開した政治的公平に関する文書については、平成29年の文書の正確性確保のルール化がされる前に作成しており、精査中ではありますが、作成者や作成経緯が不明なものなどがあり、その正確性が確保されているとは、申し上げ難いと言わざるを得ないと考えているところでございます。その意味で、行政文書について精査や確認が必要であること、はなはだ遺憾であるというふうに申し上げさせていただいてきているところでございます。今後、文書管理規則に則り、文書の正確性を期すとともに、行政文書の適正な管理を徹底いたしてまいりたいと考えております。

51:02

野田君。

51:04

ですから、本当に優秀な総務官僚の皆さん、職員の皆さんが、そんな政治家を落とし入れるような、そういう捏造とかですね、ことをするという考え方がおかしいんじゃないですか。

51:23

どうですか大臣。

51:25

松本大臣。

51:28

あの、行政文書は正確性を期すべきであるというのは、委員お指摘のとおりでございますが、今、今回提示した文書につきましては、一部関係者から聞き取りをさせていただくと、認識が異なるであるといったことも含めて、この記載内容とその場の演談そのものも含めて、またそこに立ち会った人間も含めて、その記載内容そのものに正確性が確認をできない、大変逆感であるというふうに申し上げてまいりましたが、そのことは私自身確認できていないことを、やはり確認できておりませんので、御答弁を申し上げなければならないということで申し上げさせていただいているところでございます。当事者の方々から、実際に異なるというお話も出てきておるわけでございますので、私どもとしても確認をさせていただかなければならないということで、行政文書であるということは定義に該当するので公表させていただきましたが、内容については精査をしているところでございます。

52:44

それじゃあ、今おっしゃったように、他の方からいろいろな意見が出てきていると、ぜひともそれは明らかにですね、理事会等でしていただきたいと思いますが、委員長。

53:04

後刻、理事会において協議いたします。よろしくお願いいたします。それで、当時の大臣であった高市総務大臣。これが本当に捏造とすればですね、大変なことですよ。本当これ大変なことなんですよ。逆に。だからこのところはですね、高市大臣はああいうことをおっしゃっておりますけれども、本当大変なことなんですよ。大臣を落とし入れようとしているんですよ。これは大変なことなんです。そんなことがあり得ないと我々は考えているから、言っているわけでありますけれども、しっかりこのことについてはですね、他の議員からもいろいろと、ただしていくと思いますので、しっかりと総務大臣として、あるいは総務省として対応していただきたいということをお願いいたします。それでは質問の方に移らさせていただきたいと思う。改めて、私ですね、今もなんか、公立病院建て替えのいわゆる建設コストが非常に上がっているので、そういう支援をするみたいな話もあったわけでありますけれども、公立病院、本当にですね、いろいろなことで、ちゃんとした経営もしなくちゃいけない。しかし地域医療に応えてもいかなくてはいけないというようなことで、大変なんですね経営。私も組合長という形でたくさん携わったわけでありますけれども、そこで初めてと言っていいぐらい、今回の感染症問題で、いわゆる自治体病院、公立病院が評価されたということではないのかなと思っております。いろいろですね、もっと効率的にあれとかですね、なんで赤字が出るんだ黒字にしろとかですね、そういうことを言われ続けてきた。しかしながら今回の感染症で、やはりそのちゃんと中心的な役割を果たしてくれたと思っております。ですからこれを踏まえて、今後の公立病院の役割、使命というものをですね、総務省としてどう考えておられるのかということでお聞きしたいと思います。

55:34

松本大臣。

55:37

はい。ご指摘のとおり公立病院は、今般の新型コロナウイルス感染症対策において患者の受け入れや、発熱外来の解説、ワクチン接種など感染症対策において重要な役割を果たしていただいておりますし、救急、小児、周産期、災害、精神などの再三特殊部門に係る医療や、民間病院では限界のある高度先進医療の応募になっており、地域医療の確保のために大変重要な役割を果たしていると考えております。また、閉基医療拠点病院の指定は公立病院が約60%を占めるなど、民間病院の立地が困難な閉基医療等における医療でも、公立病院は中心的な役割を果たしているところでございます。他方で、公立病院全体では令和2年度、令和3年度決算は形状黒字となっていますが、これは国からの病床確保のための交付金などにより一時的な収支改善であり、依然として厳しい経営環境に変わりはないと考えておりまして、今後とも厳しい経営環境の中、公立病院が地域における基幹的な医療機関として期待される役割を果たせるよう、総務省としても必要な財政措置を講じるなど、持続可能な地域医療提供体制の確保に取り組んでまいりたいと考えております。

56:48

長谷川君。

56:52

ですから、この公立病院が新興感染症への対応をする機能、役割というものは、当たり前の話だと思うんですけれども、この公立病院が、ある意味ではやはり財政支援なしには、そういうことをやっていく、あるいは壁地医療とかも地域医療になっていくわけでありますので、ないということだと思いますけれども、今後、やはりそういった財政支援ということが一つの大きな課題ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

57:29

原局長。

57:32

お答えいたします。今、御指摘がありましたとおり、これも先ほど大臣からも少し触れていただきましたが、公立病院は壁地医療、あるいは救急承認、周産期、災害整治など不採算部門、こういった民間部門では限界のある医療になっておりまして、そういう意味で財政措置、交付税措置、これをしっかり行っております。大変いろんな課題を抱えておりますので、私ども、先ほど御指摘がありました、いろいろコロナの関係で大変重要な役割を果たしていただきました。それで、決算で言いますと、一時そういうこともあって黒字になっているでございますが、構造的に大変厳しく、しかも大変重要な期間でございますので、今後ともしっかりと地方財政措置をしっかりと確保して、引き続き充実してまいりたいと思っております。

58:26

野田君。

58:28

令和2年時点でありますけれども、94の病院が独方化ですね。それから79病院が指定管理に移行して、全部適用が382病院を含め555病院で、いわゆる何をしてきたかというと、マネジメントの強化ですよね。マネジメントの強化をするためにはこういう形をとってきたということでございますけれども、今後は当然人口がもっともっと減っていく、そして少子高齢化がどんどん進んでいくということであろうと思っているところでございますけれども、今後の公立病院の地域医療構想を踏まえた経営形態はどのようにしようと考えておられるのかお聞きしたいと思います。

59:27

春樹局長。

59:30

お答えいたします。持続可能な地域医療提供体制を確保するために、総務省では昨年3月に公立病院経営強化ガイドラインを策定いたしまして、自治体に令和5年度末までに経営強化プランの策定を要請してございます。そうした中で、今それぞれいろいろな形態がございますので、効率的な最大限の医療資源を活用するようなことも含めまして、いろいろ今ご検討いただいているとこのように考えております。

1:00:02

野田君。

1:00:04

これでですね、私思うにこういったマネジメント強化も必要な部分は必要なんですが、結果的にはですね、原因は国や都道府県が必要な支援を行わずにその経営の効率化ばかりを進めてきたということも私はあると思うんですね。ですから総務省がどこまでその問題を認識しているかということが大切なことだと思っているところでございますけれども、いかがでしょうか。

1:00:39

原子力県庁長。

1:00:41

お答えいたします。今ご答弁申し上げました新たなガイドラインを策定するときも公立病院の関係者にも入っていただきまして、いろんな例えば医師確保のご苦労とか看護師確保のご苦労とかいろんな声を伺って、それでガイドラインを策定して今いろんなご要請をしているところでございます。いろいろと地域の医療、大変厳しい質疑を引き続き、我々いろんなチャンネルを通して伺いながらいろいろと工夫をしてまいりたいとこのように思っております。

1:01:11

馬君。

1:01:13

それからですね、この間も地元の公立病院から話を聞いたわけでありますけれども、やっぱりその医療従事者、医師が足らない、看護師が足らない、そして薬剤師が足らない、これ地方に行けば地方に行くほどそういうことなんですよね。それで医師はどうしても大きな病院に行こうとする。看護師もそういう傾向があるというようなことでございますけれども、そしてまた薬剤師なんかですね、こういうことだそうですね。結局ドラッグストア、あそこに結局取られちゃうと。少ないのにドラッグストアに。ドラッグストアは結構いい給料を出すんで、最初から高いんですよね、ドラッグストアなんかは。ですからそういう状況で非常に困っておりますが、ここのところをですね、どうか改善しないことには、あるいは働き方改革ですね、医師看護師薬剤師なんかの、そこのところも本当に異常ですよね。この人材確保についてはどのように思っておられるかお聞きしたいと思います。

1:02:34

原局長。

1:02:36

お答えいたします。公立病院の人材確保についてのお尋ねでございます。まず医師確保の状況でございますが、総務省が過去調査したものによりますと、全体的に不足していると回答した病院が43%、それから特定診療科で不足していると回答した病院が44%となっており、課題として認識してございます。次に看護師でございますが、これも昨年度開催しました、先ほど御答弁した経営強化ガイドラインの検討会、これいろんな方にも入っていただきました。この中でも不採算地区では看護師不足が深刻である、あるいは新型コロナ対応でも看護師不足により対応できない事例があった、などの意見をいただいておりまして、医師と同様に看護師の確保も課題となっていると認識しております。さらに今御指摘ございました薬剤師でございます。薬剤部門で勤務している常勤職員数は全体としては増加傾向にございますが、これもやはり昨年度の検討会では、地方では特に薬剤師が確保できない実情があるといった意見も出されておりまして、この薬剤師の確保というのも課題と認識しております。公立病院が直面する様々な課題の多くは、今御指摘のありました医師看護師等の不足偏在に起因するというふうに思っておりまして、先ほど私が御答弁しました新たなガイドラインでは、限られた医師看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用する視点を重視して経営強化の取組を進めていただいてはどうかという視点を示しております。具体的には、例えば医師看護師等の派遣の受入れや職員採用の柔軟化、あるいは執務室の環境改善等々こうしたことも経営強化プランに取り組んでくださいということをお願いしております。総務省としては、こうした取組を後押しするために、医師看護師等の医療従事者の派遣に要する経費、これに対しては特別交付税措置を充実しております。さらには医師確保の問題というのは、地域全体の医師看護師の確保にも関わる問題でございますので、地元への医師確保のための奨学金の免除に対する特別交付税措置、あるいはこれは厚労省所管になりますが、地域医療介護総合確保基金、これの地方負担についても地方財政措置をしっかり講じて、財政面でもいろいろな工夫を講じているところであります。医師看護師等の確保は、幅広い観点からの検討が必要なる課題でありまして、厚労省含め関係省庁とも連携しながら引き続き、御指摘のありました公立病院における医師看護師等の医療従事者の確保の取組を進めてまいりたいと存じております。

1:05:30

河村君

1:05:32

公立病院を経営していく上で、一番大切なのはやっぱり院長の意識ですよね。経営感覚を持ってやっていくと。それと院長と一緒にやっていくのはやっぱり事務職員ですね。事務職員がなかなか育たないと。例えば市役所から派遣するとかですね。これやっぱり一定のスキル、あるいは交渉能力ですね。医療機器なんかも購入するわけでありますので、そういった人材もやはり育てていかなくてはならないということだと思いますので、この感染病によってですね、本当に公立病院が地域で果たす役割というものは高まったと言っても過言じゃないと思いますので、平時あるいはそういった感染症が来てもですね、大丈夫だと言われるような公立病院をしっかり作っていかなくちゃいけないと思いますので、国総務省の支援をお願いを申し上げまして、時間も来ましたので質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:07:19

小川幸人でございます。ではまず、先日の大臣所信を聴取を受けまして、まず松本大臣にお尋ねをいたします。所信の中には、DXなどの取組とありまして、改めて我が国をつくり直す時期とございます。このDXは国民の力になるということを改めて、松本大臣の答弁からお願いをいたしたいと存じます。

1:07:50

松本大臣。

1:07:52

はい。DXは、物事が根幹から変わるものであり、これまでなかなかできなかったものもデジタルを活用することで、まさに場面が変わるような展開が期待でき、これにより地方を引いては国の発展と住民の方々の利便に資するものであると認識をしております。例えば、書かないワンストップ窓口の取組やマイナンバーカードの活用やデータの連携により、住民の皆様には早い、優しいサインするだけで行政手続きを行うことができるとともに、自治体職員の事務負担を軽減するものでございます。こうした地方のDXを推進していくことは、職員が地域の実情を踏まえた企画立案など、創意工夫をより発揮すべき業務に注力できる環境整備にもつながり、引いては地域の活性化にも資するものと考えているところでございます。岸田内閣が進めるデジタル田園都市国家構想は、DXにより田園都市国家の実現を目指すもので、まさに国づくりの取組であり、私としても地方業財政や情報通信を所管する総務省の立場から、その実現に向け、全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。

1:09:04

小川君。

1:09:06

総務大臣、ありがとうございました。DXが国のこれからの作り直す時期の根幹の一つであるということは、十分に御答弁の中から伺いました。それでは政府参考人に伺います。大臣所信の中にもありましたけれども、DXとそれとデジタル化、この違いはどのように認識をされていらっしゃいますか。

1:09:30

鈴木総括審議官。

1:09:33

お答え申し上げます。一般的にデジタル化とは、デジタル技術の活用に関する広い意味を持った言葉で、その活用状況に応じて三つの段階に区分することが可能と考えてございます。まず第一に、アナログの情報や物理的な情報をデジタル形式に変換することや、デジタルツールの活用を意味するデジタイゼーションがございます。そして第二に、デジタルツールの活用のみならず、業務プロセス等まで含めてデジタル化するデジタライゼーションがございます。そして次の第三の段階として、データ連携を含めたデジタルツールの活用や業務プロセス等の変革を通して、新しい価値の創出、組織文化の変化をもたらすDX、デジタルトランスフォーメーションがございます。このDXによりまして、ただいま大臣からもお話しございました通り、物事が根幹から変わるものでございまして、まさに場面が変わるような展開が期待でき、これにより地方を引いては国の発展と住民の方々の利便に資するものであると認識してございます。

1:10:42

長官、和群君。

1:10:43

ありがとうございます。つまり本質は、やはり業務とサービスを見直していっていくと。そしてデジタルという技術は、単なる言い過ぎかもしれませんが、ツールに過ぎない。それをどうやって人間がうまく活用していくのかという、そういう領域を見つけて改善していく、改革をしていくということがDXだというふうに改めて確認をさせていただきました。となると、大臣所信の中にもございました、デジタル化による消防防災の高度化という文言が出てまいります。これはどういうことを具体的に意味するのか、参考にお尋ねします。

1:11:31

佐藤次長。

1:11:33

お答えいたします。近年の災害の激甚化、頻発化によりまして、国民の生活、身体、財産を守る消防の役割はますます増大していると認識しております。こうした中、消防防災分野におけるデジタル技術の活用は、消防防災活動の効率化や迅速化、手続を行う事業者等の利便性の向上に資するとともに、災害現場等の安全管理にも効果的でありまして、消防防災力の向上ひいては国民の安全・安心の確保につながるものと認識しております。委員御指摘のデジタル化による消防防災の高度化とは、このようにデジタル技術を活用することによりまして、消防防災力の一層の向上を図る一連の取組でありまして、消防庁の予算におきましても重点取組事項として推進しております。消防庁といたしましては、デジタル化の取組を積極的に進めることにより、消防防災の高度化を目指し、これにより消防防災分野におけるDXを推進してまいりたいと存じます。一方で、もう少し具体的な御答弁を期待していたのですが、いずれにしても、デジタル化による高度化というのは、いわゆるDXとほぼ等しいという認識でいいと思っております。ですから逆に言うと、元に戻しますが、本質はやはり業務とサービス、これの改善とそれから改革をしていく必要が当然出てくるということになるかと思います。これについて、詳しくはまた後ほど御質問させていただきます。ちょっと話は変わりますが、先ほど生命安全に関わる日本国民のためにあるのがJアラートでございます。Jアラートの的確な運用、それから弾道ミサイルを想定した住民避難訓練ということも、実は大臣所信の中に今回述べられております。ただ一方で、昨年の10月、それから11月、Jアラートが発令されましたけれども、この際にはシステムの問題、あるいは異なる情報が出たという形で報道されていることも、記憶に新しいところでございます。今年になってまだJアラートは発動されておりません。したがって最新の2つのJアラートが、いずれも何らかの課題、問題を抱えたままということになっております。そこでお尋ねをいたします。それぞれの10月と11月の現状と、そして現在の改善、どの程度されているのかお答えを願います。

1:14:23

委員長 斉藤内閣審議官

1:14:32

お答えを申し上げます。まず私の方から、10月4日事案の関係についてご説明を申し上げます。昨年10月4日に北朝鮮が発射したミサイルに関し、Jアラートのシステム上の不具合により、当該ミサイルに注意が必要でない東京都の当初部の旧町村に対しても、ミサイル発射情報が送信されたところであります。これは、Jアラートの自動送信の際に、過去の送信先の情報が自動で消去された上で、新たな送信先に送信されるシステムとなっていたにもかかわらず、システム上の不具合により、東京都当初部のデータが消去されなかったことによるものであります。私ども、このことを重く受け止めまして、システム上の不具合の修正を早急に行い、その翌日には回収作業を終えたところでありますが、今後このようなことが起こらないよう、再発防止を図り、国民の安全の確保に万全を期してまいります。続いて、11月のJアラートについて、防衛省にお尋ねします。

1:15:51

小杉審議官。

1:15:58

昨年11月3日のJアラートの送信に関しまして、防衛省からは、日本列島を超えて被傷する可能性があるものの探知や、探知したものがレーダーから消失した可能性などについて、内閣官房に刻々と伝達いたしました。こうした情報伝達が行われる中で、内閣官房からは、7時50分に発射情報の、8時に通過情報のJアラートがそれぞれ送信されました。このJアラートの送信は、その時点の情報に基づき、国民の安全を最優先に考慮して行ったものでございます。こうした一連の対応に関しまして、防衛省としては問題があったとは考えておりませんが、引き続き内閣官房への情報伝達を迅速かつ正確に行えるよう万全を期してまいりたいと思います。また、当日は、この時、探知したものが我が国上空を通過していないことが判断できた時点で、速やかに防衛省からその旨の発表を行いました。こうした防衛省からの国民の皆様への情報提供につきましても、引き続き迅速かつ正確に行えるよう努めてまいりたいと思います。

1:17:09

小川君

1:17:12

今の中で、大変重責のあるこのJアラートに関連する状況でございますので、今年はまだ発動されていませんけれども、是非万全を期して国民の生命財産を守っていただきたいと思っております。なお、これに関連しての大臣所信の中には、弾道ミサイルを想定した住民避難訓練ということが書いてありますが、これまでの具体的な訓練の状況、それから今後の見通し等ありましたら、大臣から御答弁願います。

1:17:49

松本大臣

1:17:52

今、委員から御指摘がございました、弾道ミサイルを想定した住民避難訓練でございますが、この訓練を通じて弾道ミサイル被害時にどのような行動をとるべきか、住民の皆様に理解を深めていただき、より実践的な訓練により関係機関が連携の共感に努めることは大変重要であると認識をしております。地方公共団体が単独で実施する訓練に加えて、総務省消防庁といたしましては、内閣官房と連携し、国と地方公共団体と共同で訓練を実施しているところでございまして、今年度は柔道県、柔西町村において実施しております。共同訓練では、訓練のシナリオ作成などに関わる助言や課題の改善に向けた公平を行い、また消防や警察に加え運送事業者などが避難誘導を実施することや、車椅子利用者などの要配慮者が参加することなどにより、実践的な訓練となるよう取り組んでいるところでございます。令和5年度の実施予定については現在調整中ですが、地方国旗を団体に対し、訓練の必要性を丁寧に説明の上、訓練実施に向けた働きかけを行い、全国でより効果的実践的な訓練が実施されるよう取り組んでまいりたいと考えております。松本大臣ありがとうございました。つまりこれからもやってきたし、今後もやっていくということで、大臣所信のとおり、これ後は具体的な活動や訓練がしっかりと行われることを私どもは要望いたします。と同時に、先ほどの消防防災の高度化についての話は戻ってくるわけでございますが、消防組織法の第4条を見ますと、消防庁の職員の皆様たちの国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務としているということを考えれば、このJRアートも含めた国民の生命財産を守っていく消防職員の皆様方の日頃の頑張り、奮闘ぶりにも敬意を表したいと存じます。そしてその消防職員の勤務体制について、これからはお尋ねをしてまいります。まず救急車の昨年は過去最多の119番通報があって要請があったということも伺っております。また、呼ぶ側ですね、119番通報をして救急車を呼ぶ側のハードルがですね、これ悪い意味で下がってきている。例えば微熱があっても、それを救急車でとか、あるいはこれは救急車が必要でないという事例も多々見受けられるということもあります。そんな中で消防職員の皆さんたちの原則24時間勤務について、これは勤務体制の今後変更ですとか、あるいは消防隊員の皆様たち、特に救急隊員の皆様たちに対するその仕事が24時間の拘束の中で、なかなか休憩や過眠、睡眠が取れないという事犯があって、そして昨年東京都庁の消防局の中で救急車が横転をして事故を発生しましたが、その時も消防職員の方は大変その24時間近い勤務体制の中で休めたり睡眠を取ることができなくて、ということで事故原因の一つに挙げられてもおります。こういった点を踏まえてお尋ねをいたしますが、現状の勤務体制の変更や課題、こういったものをどのように認識されていらっしゃるのかお尋ねいたします。

1:21:57

佐川政府参考人

1:21:59

ご対応いたします。消防職員の勤務形態でございますが、各市町村等の条例規則等によりまして、地域の実情に応じて定めることとされておりますが、大半の消防本部におきましては、24時間を1単位とする交代制勤務の形態が採用されています。委員ご指摘のとおり、本年1月には新型コロナ感染拡大等の影響もありまして、一部の地域におきましては、令和4年の救急出動件数の速報値が過去最多を更新するとともに、救急搬送困難事案も高い水準が継続していたことから、救急隊員の負担軽減のため、各消防本部に対しまして、適正な労務管理の徹底について要請をいたしたところでございます。具体的には、例えば、通常3名の救急隊1隊に対しまして、4から5名の隊員を配置し交代で乗務する取組や、救急需要が増加する日中のみ活動する救急隊を運用する取組など、救急隊個々の負担の軽減や、救急隊1隊あたりの活動時間の平準化を図るために、実際に消防機関において取り組まれている効果的な方策について、全国の消防機関に対しまして、周知をいたしたところでございます。また、これに加えまして、急な病気等の際に救急車を呼ぶべきか相談できる救急安心センター事業、いわゆる#7119の全国展開など、住民に対して救急車の適時適切な利用を促すための取組も行っております。消防庁といたしましては、引き続き、救急需要の抑制を図りますとともに、厚生労働省とも連携をしまして、医療機関の受入体制の整備を図るなど、各地域において消防用車の搬送が円滑に行われるよう適切に対応するほか、各消防本部における状況等もよく伺いながら、引き続き、労務環境の整備にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。

1:24:16

小川君

1:24:18

ありがとうございました。ちょっと質問の順番を入れ替えさせていただいて、やはり勤務体制が24時間の1単位というところがほとんどであると、それがやはりずっと続いているのは、残念ながらなかなか現場とそれからそれを管理する皆さんたちの意思疎通コミュニケーション、あるいは機会が少ないんじゃないかと、その根幹にあるのは、現在の消防庁の職員の皆さんたち、団結権がないからだという声も聞いております。松本総務大臣にお尋ねをします。団結権についてですね、もう釈迦に説法だと思いますが、OECDの中で日本だけが残念ながら、団結権を認めておりません。すべてのOECDの各国が見て、言ってみれば日本の常識、世界の非常識の状態が続いているとも言い過ぎではないと思っておりますが、その件について松本大臣はどのようにお考えでしょうか。

1:25:21

松本大臣。

1:25:25

消防職員については、地方公務員法第52条第5項において、警察職員とともに団結権が制約されております。これは公共の安全等を維持するために厳格な指揮命令系統のもとに活動することが必要など、警察との類似性があるということで、このような規定になっているというふうに認識をしております。消防職員の団結権については、国家公務員制度改革基本法附則第2条において、国家公務員の労使関係制度に係る措置に合わせ、これと整合性をもって検討すると規定をされているところでございます。国家公務員の労働基本権のあり方については、国家公務員制度改革基本法においても、国民の理解が大切であるとの趣旨が述べられており、多岐にわたる課題があることからこれまでの経緯などを踏まえ、引き続き慎重に検討する必要があると政府としては認識しているというふうに承知をしております。消防職員の団結権を含む地方公務員の労働基本権のあり方については、これからも国家公務員についての動向をよく踏まえつつ、関係者の意見をしっかり伺いながら対応してまいる、そのように考えているところでございます。

1:26:36

小川君

1:26:38

この団結権の問題は、かなり相当前から言われていることで、その間にどんどん世界の数勢が、日本以外はその団結権を認めているという現状もございます。国民の理解がという中で、なかなかその世界の現状というのを日本の皆様方には理解できていない。ですから先ほど申し上げたとおり、日本の常識、世界の非常識になっているということが言い過ぎでないような状況でございますので、ぜひ交渉の手ぶりで前向きに進めていただくこと。ですからあと先ほど、あえて冒頭DXの件、あるいはデジタル化の件、申し上げさせていただきました、質問させていただいたのも、やはり業務の見直しとそれに伴う改善や改革、こういったものをしていく上で、残念ながら団結権のないままDX化や高度化を進めていくことで、残念な結果に終わらないといいかなという懸念もございます。やはり業務の見直しをまずやっていただいた上で、そしてそれに必要なものがやはりどうしても出てくる。そういう意味では、人員の配置、あるいは増員、こういったものも消防の職員やあるいは消防団の皆様方にも、大臣所信でも述べられているように、定員の確保というのはかなり重大な問題ですし、ぜひその辺をしっかりと前向きに捉えていただいて、大臣所信で申し述べられていることがしっかりと実現できるよう要望させていただきます。それではもう一点、消防職員も含めた地方公務員の、いわゆる定年の引き上げ、いわゆる2023年度、令和5年度から段階的に定年が引き上げられていくという問題についてお尋ねをさせていただきます。この地方公務員の定年延長で、消防職員の任用替え、こういった点もぜひ検討していただきたいと思っております。まず政府の参考人にお尋ねしますが、その辺の消防職員の皆様たちの定年がどんどん引き上がっていくという部分に関して、どのように何か任用制度、変化があるのかどうかお尋ねをいたします。

1:29:11

佐川理事長

1:29:13

お答えいたします。近年の複雑化、激甚化する災害に対応できる消防力を維持確保していくためには、定年延長に伴い増加する高齢期職員の能力を十分に発揮していくことが不可欠であることから、昨年3月に定年引上げに伴う消防本部の課題に関する研究会を立ち上げまして、高齢期職員の活躍推進等について検討を行い、同年11月報告書を取りまとめたところでございます。この報告書においては、体力に不安を抱える高齢期職員については、各人の意向を踏まえつつ、総務・予防分野等の非現場業務や、日勤救急隊等の比較的身体的負担の軽い現場業務への配置等の適材適所の配置を検討するよう求めているところでございます。そのため、これらの業務を高齢期になって初めて携わることがないように、若手・中堅の時代から中長期的なキャリアパスを見据えた人事配置を行うことや、非現場業務を希望する者に対する研修を実施することで、能力開発を行うことを働きかけたところでございます。消防庁といたしましては、こうした取組を通じまして、各消防本部において高齢期職員が十分にその能力を発揮できるよう、環境整備に向け、それぞれの実情に応じた多様な取組を実施できるよう、しっかりと支援してまいりたいと存じます。

1:30:51

小川君

1:30:53

松本総務大臣にお尋ねをいたします。定年の延長によって、実は松本総務大臣、ご年齢が63歳だと伺っております。私も実は同じ年でございまして、言ってみれば、そういう現役の消防職員がいるわけです。松本大臣は体力に自信がおありになるとは思いますけれども、私は福岡の地元のテレビ局時代に、実際に消防学校で様々な訓練を体験させていただいて、どれだけこの屈強な体力がいるのか、同じ30代40代の、いわゆる油の乗った消防職員の皆さんたちの消防や救急活動の中で、大変な体力や日頃、近くに消防署がありますけれども、皆さんたちが、体力の増進や維持のために一生懸命日頃から実施トレイなどを励んでいらっしゃるところを見ると、こういう頑張りが、しかしやはり年齢とともに、どうしてもやはり衰えてくる。特に視力や聴力の衰えなどが、やはり判断能力を鈍るという結果もありますし、また人形外についても、4割の皆さんたちが高齢期になっても、そういう不規則な生活、勤務体制であり、3割が現場に実際に行っているという現状があるわけですね。そういったことも含めて、同じ年齢期に差し掛かっていらっしゃる総務大臣からも、この辺の消防職員の皆さんたちの現場、それから人形外について、ご所見をいただければありがたいと思います。

1:32:33

松本大臣

1:32:35

同じ年齢ではありますが、私も特に体力に自信があると申し上げていたほどのものではございませんが、後悔因の体力も存じ上げませんが、おっしゃったように、やはり年齢に伴って一定程度、やはり身体能力には関わるということは認識をすべきことであろうというふうに思っております。その意味で、高齢期の消防職員については、個々の職員の特性や意向等に応じた適切適所の配置を行うことが重要であるというふうに考えておりまして、体力に不安を抱えている職員は、身体的負担の低い非現場業務等へ配置を検討することが考えられる一方で、現場業務が多くを占める消防では、健康状態が良好で現場業務に配置されることを希望する方については、引き続き現場業務において培ってきた経験や知識を発揮していただくことをお願いすることになろうかというふうに思っております。高齢期の職員が現場業務で活躍し続けられる体制を確保するため、高齢期職員の体力管理プログラムを年度内に提供することとしているほか、先ほど次長からも申し上げました研究会の報告書では、安全管理体制の充実や高齢期職員に適した軽量化した資材等の導入について指摘をされたところでございます。今後も資材の導入を含めて、各消防本部の工夫した様々な取組を情報収集し、工事例の横展開を図るなど、各消防本部が必要な消防力を確保できるよう支援してまいりたいと考えているところでございます。この上で、私もこれまでも申し上げてまいりましたけれども、デジタルのツールもアナログの人間のためにどのように使っていくかという意味では、まさに住民の方々の生命、財産を直接預かる消防救急というのは、まさにその最前線であるという意味では、業務そのものの見直しということが決して容易ではない点があろうかというふうに思いますが、それだけに今申し上げたように、私どもとしてもしっかりと支えていくことが大切である認識をしてまいりたいと考えております。時間になりましたので結びますが、ぜひ消防の皆さんたちの今日頃からの取組を考えると、やはりこの団結権というのが一つ大きな柱として、アナログの人材のと言われる大臣のおっしゃる、そのやはり突破口になるというふうに思っておりますので、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思っております。それと年齢による負荷を高度化という言葉にあえて大臣所信の言葉を使わせていただくなら、救急車、いわゆるアンビュランスですとか消防車、これもやはり休憩や仮眠が取りやすくなるようなシステム、あるいは腰の負担が少ないストレッチャーをより活用していく、そういうのにどうしても予算がいりますけれども、デジタル化の中にもやはり医療機器の進展とともに、そういう高齢者と言いますか、年齢の高い皆さんたちが体力的に支えていただけるような、そういうハード面も当然出てくるかと思います。そういった面も含めて地域の、そして日本の生命財産、国民の愛を守っていただけるよう切に要望いたしまして、質問を結ばせていただきます。これまでちょっと準備をして、選挙に関しての統一戦前でお尋ねをしたかったんですけれども、わざわざ準備をしていただいて、今日お越しいただきましたけど、大変失礼をいたしました。次回またやらせていただきますのでよろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。

1:36:55

山本博史君。

1:36:58

公明党の山本博史でございます。本日は大臣所信に対する質疑ということで、地方議員の内定不足問題と消防団の課題に関しまして質問をさせていただきたいと思います。地方議会は住民の関心と参加を前提とする民主主義の学校とも言われておりまして、大事な機能を果たしているわけでございます。私が担当する地域でございます四国において、2017年の6月に人口400人の高知県大川村で、村議会に代わる村民総会の設置への研究を始めると表明いたしまして、この問題の深刻さが浮き彫りになった次第でございます。それ以来、この地方議員の内定不足の解消に向けた対策につきましては、検討が重ねられ、改正地方実施法が昨年の12月の人事国会で可決成立をしたわけでございます。また、この通常国会におきましても、法改正の予定があると伺っております。まず大臣にお聞きをしたいと思います。この地方議員の内定不足問題、どのように認識をされているのか確認をしたいと思います。

1:38:21

松本大臣。

1:38:23

はい。今、御指摘がありましたことをしっかりと受け止めてまいりたいと考えております。御案内のとおり、住民の多様な声を聞き、広い県地から地域社会の在り方を議論する地方議会の役割は大変重要なものであると考えております。一方で、近年、無投票当選の増加や一部の団体における低数割れの発生など、議員の内定不足が課題になっている認識をいたしております。とりわけ、女性の議員が少ない議会や議員の平均年齢が高い議会において、無投票当選となる割合が高い傾向にありまして、多様性を欠いていることが住民の議会に対する関心の低下等を招き、議員の内定不足の原因の一つにもなっていると考えられるところでございまして、内定不足の解消を図っていく上では、女性や若者、勤労者など、多様な層の住民の議会への参画を促進していくことが重要だと認識をいたしております。ただいま、委員からも御指摘がございましたが、このような中で、昨年12月の第33次地方制度調査会の答申では、多様な人材が参画し、住民に開かれた議会の実現に向け、各議会における自主的な取組のほか、議会の位置づけ等の明確化、立候補環境の整備、議会のデジタル化といった対応策が示されたところでございまして、総務省といたしましては、答申を踏まえて、議会の役割や議員の職務等の明確化等を内容とする地方自治法改正案を今国会に提出いたしております。立候補環境の整備につきましては、先日、総務副大臣が経済団体に対して立候補給加等の自主的な取組の要請を行ったところでございます。議会は、住民自身の責任において団体の運営を行うという、住民自身の根幹をなす存在でございまして、総務省としても今後も地方議会の活性化につながるよう、多様な人材の議会への参画や、なり手不足対策に取り組んでまいりたいと考えております。

1:40:25

大本君。

1:40:27

ありがとうございます。本年、この4月に統一挑戦を控えておりますので、この地方議員のなり手不足の解消というのは、早急に取り組むべき課題であると思う次第でございます。これまでの地方自治法は、議会と事業者との癒着を防ぐために、自治体の仕事を受け負う個人事業主などは、その自治体の議員を兼業することはできないことから、地方議員のなり手不足につながっている、こういう指摘が出ていたわけでございます。そこで、昨年の改正法では、自治体の仕事を受け負っていても、取引額が政令で定める金額を超えない場合は、議員との兼業を認める、こうしておりまして、政令で取引額を年間300万未満とすることになっている次第でございます。この改正は、この春の統一地方選挙の前までに、施行する見通しでありますけれども、受け入れ業者が議員を兼業した場合に、議員の地位を利用したり、談合が横行するようなことになってはいけないと思いますので、こうしたチェック体制、さらには受け入れ状況の透明性を確保する、こういうことが施行する前に必要であると考えますが、この点についてどのようにお考えでしょうか。

1:41:49

吉川局長

1:41:52

お答えいたします。昨年12月の議員立法により成立いたしました地方自治法の一部改正につきましては、3月1日に施行されたところでございます。改正法の附帯決議におきましては、議員個人による受け入れに関する規制の緩和については、議員の職務執行の公正適正を損なうこととならないよう、受け入れの状況の透明性を確保するための対応について、必要に応じて適切な助言を行うことが政府に求められたところでございます。総務省ではこの附帯決議を踏まえまして、各自治体に対して受け入れの状況の透明性確保に関する技術的助言を行いました。具体的には、受け入れ規制の緩和に伴い、議会運営の公正事務執行の適正が損なわれることがないよう、議員が受け入れの総額や概要を議長に報告することや、当該報告の内容を議長が公表することなどについて、各自治体において取り組むことが適当であるとしております。助言の内容を踏まえ、各自治体において適切な議会運営に取り組まれるものと考えております。

1:43:05

山本君

1:43:07

ぜひこうしたチェック体制の充実に取り組んでいただきたいと思う次第でございます。またこの改正法では、選挙に立候補しやすくなるための、政府が事業に支配しまして、立候補休暇、これは集合規則に盛り込むように促すことも明記されているわけでございます。会社員などが選挙に立候補しやすい環境を整備するためには大事な制度ですけれども、社員の立候補によって労働力を失うという、こういう企業への負担も大きいことから、一律の規定はなかなか難しい状況があると、こういうふうに言われている次第でございます。そうした中、先ほども大臣からご発言がございました、経団連などに対しまして、経済団体に対して要請を行ったとお聞きをしている次第でございます。この立候補休暇の制定に向けまして、総務省としてどのように取り組んでいるのか、政務官ご報告をいただきたいと思います。

1:44:09

中川政務官

1:44:11

お答えをさせていただきます。ただいま、今、委員からもご指摘をいただきましたとおり、地方議会への多様な人材の参画を進める上で、勤労者が地方議員に立候補しやすい環境整備も重要で考えているところでございます。第33次地方制度調査会の答申では、夜間休日議会や通年会期制などの各議会における取組について取り上げたほか、地方議員への立候補に伴う休暇制度の法制化につきましては、有効な方策の一つと考えられるものの、事業主負担や他の選挙との均衡等の課題があり、引き続き検討をすることとされたところでございます。その上で、まずは各企業の状況に応じた自主的な取組として、就業規則において立候補に伴う休暇制度を設けることや、議員との副業・兼業を可能とすることなどについて、各企業に要請していくことが提言をされたところでございます。先ほど大臣が申し上げましたとおり、答申を踏まえて総務省におきましては、副大臣が三議長会とともに経済団体に対して要請を行ったところでございます。各経済団体においては、早速、会員企業に周知を行っていただいたと承知をしており、今後各企業における自主的な取組が広がることを期待しているところでございます。次に、多様な人材の参画という点でお聞きをしたいと思います。総務省の調査によりますと、2019年の統一挑戦では、全体の4分の1を超える482の選挙区で無投票となり、また8自治体では立候補者数が定数割れということでございました。また、議員の高齢化も自主主空、全国の町村議会における60歳以上の議員の割合は75%を超えております。昨年12月28日、第33次地方制度調査会は、岸田総理大臣に対しまして、多様な人材が参画し、住民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方策に関する答申を行っております。その中で、今後の課題として、多様な人材の議会の参画、さらには地方自治法における議会の位置付けの明確化、立候補環境の整備、また議会のデジタル化などが盛り込まれておりまして、どれも早急に改善すべき課題でございます。多様な人材を確保するためには、各議会におきまして、さまざまな工夫が欠かせないと思います。晩休日の議会の開催や、女性や若者、育児介護に携わる方々が議会に参加できる仕組みを見直すなど、環境の整備が重要でございます。こうした多様な人材の参画に関しましては、既に公事例も出ているとお聞きをしております。こうした公事例、全国に展開できますように、総務省から情報提供を積極的に行っていただきたいと思いますけれども、こうした周知広報に関しまして、どのように取り組んでいるのか、御答弁をいただきたいと思います。

1:47:38

吉川局長

1:47:41

地方制度調査会の答申では、まず各議会において、多様な人材の参画を前提とした議会運営、住民に開かれた議会のための取り組みを行っていくことが重要であるとされております。例えば、多様な人材の参画を前提とした議会運営につきましては、ご指摘の夜間休日議会の開催ですとか、通年回帰制の活用、こういったもののほか、女性などが議会に参画する上での障壁を除去する観点から議会活動を行う上でのハラスメント防止のため、第三者による相談窓口を設置する取り組みがあると承知しております。また、住民に開かれた議会のための取り組みといたしましては、自末苦付き映像による議会中継の配信を行っている事例や、中高生の中から少年議員を選出し、政策提言等の活動を行う少年議会に取り組んでいる事例があると承知しております。総務省では、これまでも地方議会活性化シンポジウムやウェブサイトに開設した地方議会のページにおきまして、このような先進事例の共有を行ってきたところでございまして、今後とも引き続き取り組みを行っていきたいというふうに考えております。

1:48:57

山本君。

1:48:58

ぜひともその取り組みを推進をお願いしたいと思います。また調査会の答申でも盛り込まれておりますけれども、議会のデジタル化の推進、これも大きなテーマでございます。このうちオンラインでの議会参加について伺いたいと思います。このオンラインでの議会参加についてでございますけれども、委員会につきましては、地方自治法上委員会に関して必要な事項は条例で定めるとこうされておりまして、総務省から発出されました通知では、コロナウイルスの感染症のまん延防止等の観点から、条例改正等の措置を講じた上でオンラインによる出席することは可能であるとこう返されているわけでございます。一方本会議につきましては、地方自治法上、議決や定則書の要件として出席することが求められておりまして、この出席は実際に議場にいるものとこう返されておりますので、現状ではオンライン参加は不可能となっております。感染症のまん延や災害の発生など、こうした緊急時に審議を行えるということでございますとか、育児介護等の事情によって議場に来ることが困難な方でも審議に参加できる、こういうメリットがあると指摘されている一方で、凍結の際の産皮の確認の問題や、通信が途切れた場合の取扱いについての課題、これも残されておりまして、実施においても丁寧な検討、これが必要であると思います。このオンラインでの議会参加だけでなく、手続のオンライン化のことにつきましても、この議会の出席係につきまして、今後どのように進めていくのか、認識を伺いたいと思います。

1:50:45

中川総務官。

1:50:48

お答えをさせていただきます。議会のデジタル化につきましては、これまで議会に参画することが困難であった方々や、議会との接点が少なかった方々に対し、情報発信を充実させる観点や、議会への参画の方策を多様化させる観点から重要であると考えているところでございます。第33次地方制度調査会におきましても、多様な人材が参画し、住民に開かれた議会の実現に向け、議会のデジタル化について積極的な議論が行われてきたところでもございます。まず、本会議へのオンライン出席につきましては、本会議は団体意思を最終的に確定させる場であります。議員本人による自由な意思表明は、議義の生じる余地のない形で行われる必要がございます。その上で、党針は国会における対応も参考としつつ、一部の団体で取り組みが始まっている委員会へのオンライン出席の検証を行い、丁寧に検討を進めていくべき課題とされているところでもございます。党針を踏まえまして、総務省といたしましても、引き続き丁寧に検討しなければならないと考えているところでございます。なお、総務省では、地方制度調査会における議論を踏まえて、先月、本会議の一般質問におけるオンラインの活用等について、助言通知を発出したところでございます。次に、議会に関連する手続のオンライン化につきましては、党針において、住民から議会への請願書の提出や、議会から国会への意見書の提出等の議会に関連する手続について、オンライン化を可能すべきとの提言がなされています。これを踏まえ、総務省では、議会に関連する手続のオンライン化を可能とすることなどを内容とする地方自治法改正案を、今、国会に提出をしたところでございます。よろしくお願いいたします。

1:52:52

山本君。

1:52:53

ありがとうございます。次に、議員報酬に関して伺いたいと思います。地方議員の成り手不足に関しましては、議員報酬が少ないということも要因であると指摘されているわけでございます。時に、小規模な町村を始末する議会、月額10万円台という議会もあるとのことでございまして、こうした報酬を引き上げるということが若者の参画、これも期待できると思うわけでございます。調査会の答申でも、水準のあり方を議論すべきとしておりまして、それぞれの議会で活発な検討が進むことを期待しますけれども、総務省としても、この処遇改善に向けた課題、どのように整理をされているのか、状況を報告いただきたいと思います。

1:53:42

吉川局長。

1:53:44

お答えいたします。議員報酬の額は、各団体の条例で定められるものでございますが、地方制度調査会の議論では、特に小規模団体において、議員報酬が低水準であることが、議員のなり手不足の一因であるとの指摘もあったところでございます。その上で、答申では、全国町村議会議長会からご紹介のありました取組を踏まえ、議員の活動量と首長の活動量を比較し、議員の活動内容を明確に示すことなどを通じて、住民の理解を得ながら、議員報酬の水準のあり方を検討することが考えられるとされております。各議会におきましては、住民の十分な理解と納得を得るため、答申の指摘も踏まえつつ、第三者機関である特別職報酬等審議会の意見を聞くことなどを通じて、十分な審議を尽くしていただき、適切な議員報酬の額を定めていただくことが重要であると考えております。大変大事な点でございますので、総務省としてもしっかりこの点も進めていただきたいと思います。さらに、今国会では、議会の位置付け等の明確に関しまして、地方自治法の改正案を準備していると伺っている次第でございます。これまで地方自治法では、地方議会について設置のみ、これが規定されておりましたけれども、議会の役割、さらには、議員の職務権限を明確化すべき、こういう意見もあった次第でございます。今後、国会決定、さらには本委員会での議論、これがされると思いますけれども、この議会の位置付け等の明確化に関しまして、どのように規定しているのか、法案の概要を説明いただきたいと思います。

1:55:32

吉川局長

1:55:36

お答えいたします。第33次地方制度調査会の答申では、多様な人材の議会への参画に関して、まずは各議会において、多様な人材の参画を前提とした議会運営、住民に開かれた議会のための取組を行っていくことが重要であると指摘した上で、議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に規定することも考えられるという提言がなされております。答申を踏まえ、今国会に提出いたしました地方自治法改正案におきましては、御指摘の現行の議会の設置根拠規定であります普通地方公共団体に議会を置くという規定を改正いたしまして、第一に議会の設置根拠の規定に、議事機関として住民が選挙した議員をもって組織されるという議会の位置づけを追記する。次に地方公共団体の所定の重要な意思決定に関する事件を議決するなどの議会の役割責任を明確に規定する。さらに議員につきまして、議員は議会の権限の適切な行使に資するため、住民の負託を受け誠実に職務を行わなければならないといったことを規定することとしております。

1:57:01

委員長 山本君

1:57:03

ありがとうございます。最後にこの質問の大臣に伺いたいと思う次第でございます。4月の統一地方選挙、二元代表制の下での地方議員を選出する重要な機会でございます。投票は民主主義の根幹であり、投票率の低さ、これは緩和できない問題だと思う次第でございます。一人でも多くの有権者が投票所に足を運ぶことができるように、人手の多い商業施設に投票所を開設をしたりとか、また車両による移動投票所を設置するといったことも含めまして、様々な取り組みを通じて積極的な投票参加、これを呼びかける必要があると思う次第でございます。この投票率向上に向けまして、どのように取り組むつもりなのか、大臣の見解を伺いたいと思います。

1:57:56

松本大臣

1:58:00

都一方選挙は多くの選挙が全国で同日に行われるため、マスコミの報道も多く、国民の関心が高まり、各団体においても効果的な選挙啓発に取り組んでいただけるものと考えているところでございます。投票率の向上に関しては、有権者が投票しやすい環境を作ることも大変重要と考えて、共通投票所の設置、投票所への移動が困難な方のための移動支援、複数の箇所を巡回する自動車を用いた移動期日前投票所の取り組みなど、地域の実情に応じた取り組みの積極的な実施をお願いしているところでございます。また、今回の統一王選挙に向けましては、利便性が高く利用が広がっております期日前投票につきまして、投票所の設置に積極的に取り組んでいただきたいと考えており、会場の借り上げ費用等に対して、新たに特別交付税措置を講ずることとしたところでございます。各選挙管理委員会が投票環境の向上に資する取り組みを積極的に実施できるよう支援してまいりたいと存じます。

1:59:11

山本君

1:59:13

ぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは消防団に関してお伺いをしたいと思います。この消防団員の不足ということに関しましても、地方議員と同様に過疎化と少子高齢化の影響、これを大きく受けている次第でございます。地域住民によって構成される消防団、これは全ての自治体に設置されておりまして、火災発生時の初期消火、さらには災害時の避難誘導、また救助活動などを担う地域防災力の中核になります。特に常備消防機関のない町村におきましては、消防活動を全面的になっておりまして、極めて重要な役割を果たしている次第でございます。1954年に200万人を超えていた全国の消防団員は、90年に100万人を割り込み、昨年消防庁が公表した調査結果によりますと、令和4年4月1日時点での全国の消防団員数は78万4千人と、前年から2万人以上減少して初めて80万人を割り込んだ次第でございます。また、新規の入団者数の減少に伴いまして、団員の構成年齢、これも高齢化が進んでおります。特に30歳以下の団員数は全体の4割程度にとどまっているという状況です。こうした背景には、過疎地域での若年層の人口減少、これが進んでいるということ、また都市部で地域社会への貴族意識の気迫化が生じて、既存の地域組織になじみが薄い住民が増加していることなどが挙げられております。このような団員数の減少と団員構成の変化が既に消防団の運営に影響を負うべしつつあり、地域の消防防災能力を維持していく観点から、適正な規模の活力ある消防団の確保をいかに図っていくかが多くの地域での課題となっております。近年は災害が頻発、甚大化し、消防団の役割が一段と増しております。この東日本大震災におきましても、消防団の重要性が再認識されることを踏まえまして、平成25年12月には、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律、これが議員立法によって成立しております。こうした地域防災の担い手をどう確保するのか、知恵を絞る必要があると思います。そこでまず、総務省として、この消防団員の確保に向けまして、どのような取組を行っているのか、現状認識に関してご説明をいただきたいと思います。

2:02:10

佐藤次長

2:02:12

お答えいたします。消防団員数でございますが、議員ご指摘のとおり、年々減少が続きまして、令和4年4月1日現在で約78万4千人と初めて80万人を下回る危機的な状況であると、このように認識をいたしております。このような状況を踏まえまして、総務省消防庁におきましては、消防団員の確保のための消防団員の報酬等の基準に沿った処遇の改善を令和4年から実施するよう要請してきたところでございます。また、女性や若者をはじめとする幅広い住民のさらなる入団促進に向けました広報の充実に加えまして、機能別団員制度、協力事業所表示制度などの活用や、全国の有料事例の周知を行っているところでございます。このほか、救助用資器材の整備に係る補助金の拡充をはじめとした消防団の装備の充実や、準・中型自動車免許等の取得支援などによる活動環境の整備を一層推進しているところでございます。こうした取組を地方公共団体と連携しながらスピード感を持ってより一層推進することにより消防団員の確保に全力を挙げてまいりたいと存じます。

2:03:37

山本君

2:03:38

ありがとうございます。今お話があったとおり、政府においても対策に乗り出しているところでございますけれども、消防庁では令和2年12月から先ほどございましたように、消防団員の処遇等に関する検討会を開催し、消防団員の処遇の在り方や加入促進等についての検討を行ってきたわけでございます。その中の大きな論点の一つが、給料に当たる報酬と災害救助などで出動した際の手当の引上げでございます。この検討会の報告を踏まえまして、今ご指摘がございました令和3年4月に非常勤消防団員の報酬等の基準を定めたところでございます。この報酬基準に沿った処遇改善が進むように、これは各地方自治体に条例改正をするよう働きかける必要があると思いますけれども、報酬の引上げ、どのように進めるのか伺いたいと思います。

2:04:34

佐藤次長

2:04:36

お答えいたします。総務省消防庁におきましては、消防団員の報酬等の基準に沿いました対応を働きかけをしてきたところでございます。令和4年4月1日時点で基準を満たす市町村が約7割ということになりまして、消防団員の処遇改善が前進したものと認識をしております。一方で、様々な事情により報酬の引上げに対応できていない団体や、これから対応を進めようとしている団体もございますので、今後も都道府県と連携しながら消防団員の報酬に係る地方財政措置を丁寧に説明するなど、様々な機会をとらえて速やかな対応を要請してまいりたいと存じます。

2:05:27

山本君

2:05:28

ありがとうございます。全国各地の地方議員では、公明党の議員がこの報酬引上げに関しましても質問を行って、条例改正に尽力されているわけでございます。中栄を分かたず、この地域防災力の要として、住民の生命と財産を守っていらっしゃる消防団の皆様のご努力に報えるたまにも、引き続き実効性ある処遇改善へ取り組んでいただきたいと思います。こうした消防団の実情をお聞きするため、先日、地元の市議会議員とともに愛媛県松山市の消防団を訪問いたしました。そこでは、女性や学生、サラリーマンや郵便局員、地方公務員などの入団促進、特定の活動のみ参加する機能別団員、機能別分担制度の活用など、裾野を広げるための取り組みを行っておられました。一部をご紹介いたしますと、女性消防団員ですけれども、これまでに204名を採用し、救命報酬や防火活動の普及啓発に関わっていただくとともに、特に全国に先駆けて機能別消防団員制度、これを導入して、特に離島などの当初部の女性消防団、アイランドファイアレディスという名称で、平成24年に結成されているわけでございます。仕事で島を離れる男性消防団員の代わりに、日中は家事や農業に従事していて、地域の事情に詳しい女性に協力を求め、災害が発生した場合に対応できる体制をとっているということでございました。また、学生も、大学生防災サポーターとして176人が登録されております。学生団員は災害現場には駆けつきませんけれども、災害時の避難所や地域の防災のイベントの運営、これを手伝っています。また、3日間の講習を受けて応急手当指導員の資格も取得でき、地域の防災訓練などで応急手当の指導をしたり、学校などで消防団の活動を紹介をしたりしております。一定の活動が認まれますと、認証状が出て就職活動にも活用できるといいまして、この消防団が機械となって、これまでに松山市消防局に14人が就職しており、人材確保にも主役をかっているということでございました。このほか、徳島県では全ての公立高校に防災クラブ、これを設置し、社会人になってから消防団に入るクラブ帯が少なくないといいます。学校教育の場で、こうした地域防災の意識を高めることは、防災人材の育成にも大いにつながっております。この担い手の角を広げる取組、これは大変重要でございまして、それぞれの地域の実情に応じた地方自治体の取組をしっかり後押しをしていきたいと思います。そこで、角を広げる取組、消防団の周知、広報を含めまして、どのように取り組んでいるのか認識を伺いたいと思います。

2:08:40

佐原次首長

2:08:43

総務省消防庁におきましてや、女性や若者に消防団へ関心を持っていただけるよう、YouTubeや電車内ビジョン等の媒体を用いました広報キャンペーンを実施しております。また、議員ご指摘いただきました機能別消防団の活用、あるいは消防団協力事業所表示制度を活用しました企業の理解促進、また学生消防団活動の認証制度を活用した学生団員の積極的な加入促進など既存の制度のさらなる活用をいたしまして、有料事例を紹介しているところでございます。また、これに加えまして、社会環境の変化に対応しました消防団運営を普及促進するため、消防団の力向上モデル事業によりまして、女性や若者などが消防団活動に参画するための工夫等、全国の先進的な取組を支援しているところでございます。これらの取組を令和5年度も引き続き推進し、幅広い住民のさらなる入団促進を進めてまいりたいと存じます。

2:09:51

山本君

2:09:53

ありがとうございます。こうした地域での取組をしっかり周知啓発をして、広報をしていただきたいと申し上げております。この後も時間がありませんので、この後具体的な形での要望等を含めて、次回の質問に譲りたいと思います。本日はありがとうございました。午後3時に再開することとし、休憩いたします。

2:12:34

ただいまから総務委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信行政等の基本施策に関する件を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次、御発言願います。

2:13:02

柳瀬博文君。

2:13:06

日本維新の会の柳瀬博文でございます。今日はですね、消える郵便貯金の問題についてですね、質問していきたいというふうに思います。これは、郵政民営化以前に預けられた定期制の郵便貯金について、貯金者の権利がですね、どんどん消滅してしまっているということで、私はこれは結構大きな問題ではないかと捉えましたので、これをぜひ話を聞かせていただきたいというふうに思っています。これは新聞報道でこのニュースを知って、私は驚いたわけですけれども、令和4年8月2日付の朝日新聞によると、昨年度だけで457億円、累計ですでにですね、約2000億円もの国民の財産が消失しまっているという問題であります。これはですね、郵政民営化以前の定額貯金、定期貯金、積立貯金については、旧郵便貯金法の規定が適用され、満期後20年2ヶ月を経過すると、権利が消滅してしまうと、そのことによって、経費等を除き、国庫に移されることになっているからであります。ですからこれは、短所金ってありますよね、短所金。短所金ってあると思うんですけど、短所金があるときこう出てきて、こんな貯金あったわね、ということを気づくわけですが、それをもって郵便局に行っても、もうそれは権利がありませんよ、ということを言われてしまうということであります。これで消滅してしまったのが、昨年度だけで457億円あるということであります。さらに、既に満期が過ぎているのに払い戻されていないお金が、令和4年3月末時点で5000億円にも及ぶのではないか、ということが報道されているわけであります。この5000億円というのは、本来国民の財産であるべきものですが、気づかないうちに消滅していく可能性があるということで、これは重大な問題ではないでしょうか。そこでまず、現在までに権利が消滅した、消失した件数と累積額、現時点ですでに満期が過ぎているのに払い戻されていない件数と、合計金額をそれぞれお示しいただきたいと思います。

2:15:20

藤野部長

2:15:23

お答えいたします。郵政民営化前に預け入れられた定額定期の郵便貯金、これが平成19年の10月1日以降、今年令和5年の2月末までに権利が消滅したものでございますけれども、件数にいたしまして、122万6787件、その累計額は2125億円となるところでございます。また、この満期日の経過後も、令和5年2月末時点でございますけれども、払い戻しがされていないものでございますけれども、件数にいたしますと、204万3702件、金額にいたしますと合計で4871億円となるところでございます。

2:16:09

山梨君

2:16:10

ありがとうございます。ですので、これまでの県利が消滅されたものが12125億円、これから満期後経過しているものが4871億円ということで、約5000億円ということであります。これは非常に莫大な金額だなというふうに思っております。今回の問題の根源には、郵政民営化以前の旧郵便貯金法がございます。国営時代の郵便局の郵便貯金事業の問題ということが言えるのではないか。つまり国に責任があるわけですね。この問題は、平成17年の郵政民営化法案審議の際にも議論されていまして、郵政公社が抱える多額の水民貯金の扱いを問われた際に、当時郵政民営化担当大臣だった竹中平蔵氏が、何せこれは金額が大きいですから、これはこれで大変大事な問題ですという答弁をされているわけであります。つまり郵政民営化以前からですね、政府は問題があるということをこれしっかりと認識していたことになるでしょう。郵政民営化以前の国営時代の郵便局の郵便貯金業務に関して、そこで発生した、あるいは発生している問題が当時の業務管理や規定に基づいて発生していた場合、その責任は国にあると、国にあるというふうに考えますけれども、これでよろしいのか大臣の見解を伺いたいと思います。

2:17:29

松本大臣。

2:17:31

はい。柳川政務委員、ご案内のとおりかと思いますが、国営時代の郵便貯金は、簡易で確実な貯蓄の手段としてあまねく公平に利用いただくことを目的として提供されてきたものでございまして、旧郵便貯金法の規定に基づき、政府保障が付されるとともに、明治時代より一定の期間利用がなく、再刻してもなお利用されない場合には、預金者の権利が消滅することとされていたものでございます。民営化前に預け入れられた定額定期などの郵便貯金の契約は、郵政管理支援機構が承継して管理しており、民営化後も同様の扱いとなっているものと承知をいたしております。総務省におきましては、同機構への監督責任をしっかり果たしてまいりたいと考えております。柳川政務。ありがとうございます。ですから、その当時にですね、私はちょっと可視があったのではないかということをこれから申し上げたいわけですけれども、その当時に可視があって、それで今、権利が消滅しているということがあればですね、それは国が責任を持って解決すべきなんではないかということが、私はこれから申し上げたいことであります。この旧郵便貯金法は、75年前に作られた法律であって、同法第29条の権利消滅の規定により、なぜか郵政民営化以前の定額定期性のある貯金に対してだけ、満期から20年2ヶ月で権利が消失してしまいます。まずこの法律、規定が設けられた趣旨についてお伺いしたいと思います。

2:19:08

藤野保史君。

2:19:11

お答えいたします。今ご紹介いただきましたように、現在のなお効力を有するとされております旧郵便貯金法第29条の規定は、民営化前に預けられた定額定期性のあるこの郵便貯金について、満期後からさらに20年を経過し、採刻を行った後も2ヶ月経っても払い申し請求がない場合は、預金者の権利が消滅するとしているところでございます。こういった権利消滅金の制度は明治期からある制度でございますけれども、その趣旨、申し上げますと、事業の経済的、合理的な運営を図る観点から、長期間利用がなく、そして採刻してもなお利用されない、そういった郵便貯金を整理することにあるものと認識してございます。

2:19:54

柳瀬君

2:19:56

ありがとうございます。郵貯の場合にはこういう形になっているわけですけれども、民間の金融機関だとどういう扱いになっているのかということを伺いたいと思います。今日金融庁の参考人の方に来ていただいて、ありがとうございます。これ預金者が事項期間経過後に預金の引出しを求めた場合に、実務上の運用として民間の金融機関は消滅事項等を理由に預金の引出しに応じないということをしているのか、どうなのか、この点についてお伺いしたいと思います。

2:20:26

三好審議官

2:20:28

お答え申し上げます。銀行におきまして、預金債券の消滅事項は5年、信用金庫及び信用組合におきましては、預金債券の消滅事項は10年と承知しております。これは令和2年4月1日より前に契約が提出された預金債券についてでございまして、平成29年民法省法の改正により、令和2年4月1日以降に契約が提出された預金債券につきましては、銀行及び信用金庫、信用組合の区別なく消滅事項は5年となっております。そのように承知しております。また、実務上の運用の実態について、実務上の運用の実態についてでございますけれども、消滅事項の成立後も事項を延用してはおりませんで、預金者による請求があれば、支払いに応じているものと承知しております。

2:21:31

柳瀬君。

2:21:32

ちょっと前半よく聞き取れなかったんですけれども、私の理解で申し上げると、民間の金融機関では、旧民預金等活用法に基づき、平成21年1月以降の取引から10年以上取引のない預金等は、民間公益活動に活用されると。10年間でこの睡眠預金は活用されてしまうと。しかし、預金者が申し出れば、いつでも金融機関からお金を払い戻すことは可能となっていると、理解をしています。それをよろしいですね。また、それ以前の預金についても、先ほどおっしゃったと思うんですけれども、実務上、預金債券の消滅事項の期間経過後であっても、実際には事項を援用せず、払い戻し請求に応じる取扱いをしていると、いうことでよろしいですよね。また、これ民間の金融機関の場合、そうなっているんですね。つまり、事項が過ぎて、発券されて、これどうなっているんですかと、払い戻ししたいんですと、いったときには、実際は事項はあるんだけれども、ちゃんと運用で払い戻しに応じているという運用をしている、ということであります。また、同じ郵便局が行っている簡易生命保険についても、同様に事項を援用せず支払いを行っていると、というふうに象徴しているわけであります。そこで、民間の金融機関にはない貯金の権利を消滅する規定を、郵政民営化以前の定額、定期性のある貯金にだけ適用することについて、これはおかしいのではないかなというふうに思うわけでありますけれども、この点については、大臣の見解を伺いたいと思います。

2:23:07

松本大臣。

2:23:10

民営化前に預けられた定額、定期の郵便貯金について、民営化後の扱いは、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。旧郵便貯金法が権利消滅について規定する趣旨も、先ほど申し上げたとおりかというふうに思って、長官から御答弁申し上げたとおりかというふうに思っております。そのような郵便貯金について、私どもも法律、そして制度に則って、預金者が適切に払い戻しを受けることができるよう、郵政管理支援機構が行う周知広報などの取組について、総務省においてしっかりと監督してまいりたいと思っております。また、預金者に採告を受けられないことや、払い戻しの請求などをできないことに、やむを得ない事情がある場合には、預金者からの声もあり、同期法では払い戻しに応じる運用としており、この運用を適切に行うよう、総務省から同期法に対して求めてまいりたいと考えております。

2:24:12

山瀬君。

2:24:14

これは民間の金融機関や郵便局で行っている簡易生命保険についても、その時効が過ぎた後に関しても、払い戻しに応じているわけですよ。しかし、この定額制の預金、郵政民営化以前に預け入れられた定額制の預金だけは、絶対に返さないということを言っているわけですね。その後に見つかったとしても、問い合わせをしても。確かに今大臣がおっしゃったように、何らかの自由があった場合には、三角制度ですか、何か海外に行っていたとか、何かいろんな自由があった時には認めるということではありますけれども、これ一般の方は認められないんですね。これ報道ベースにはありましたけれども、昔積み立てていた定額預金、タンス預金が見つかった。郵便局に行った。何とか戻してくれと言ったけれども、にびもなく断られたという事例が、次から次へと出ていると。それが今、これから5000億円ですか、5000億円程度の国民の財産が、まさにこういった形で失われつつあるということ、こういうことであります。私はこれは民間の金融機関と同じ取り扱いで、よろしいのではないかというふうに思いますけれども、もう一方でですね、ちゃんとこう、その給民預金があるんですよ、ということをお伝えする活動、満期は来てるんですよ。満期からもう20年経って、権利は消滅するんですよ、ということが、しっかりと届いているのかどうなのか、ここも問題だなというふうに思っております。これ報道によるとですね、郵政管理支援機構が貯金の権利者の住所に送っても、宛先不明で8割返ってくる、ということであります。機構は自治体に転居先まで紹介しているそうですが、それでも結果8割不明ということであります。この8割という数値は、非常に高いのではないかというふうに思います。例えば、同窓会の名簿とかに、私たちは選挙のときに何か送ったりとか、ということがありますけど、8割返ってこない、しっかり不明ということはないかなというふうに、転居されている方は結構いると思うんですけれども、8割という方はかなり高いなというふうに思いますけれども、大臣はこの8割について、どのようにお感じになられますか。どうぞ、参考にお願いいたします。

2:26:29

藤野保長。

2:26:33

今、委員御指摘ございましたけれども、満期御され20年がたっても払い物しが請求がない、この預金者に対して、郵政管理支援機構で再括償を送る人おりますけれども、令和3年度の場合、そのうちの77%が、当て先に届かず返送されているとなってございます。これはどうして起こるかということなんですけれども、預金者が転居され、住所変更届けがなかったこと、そういった自由な区画があるかと思います。正確な住所が、この同期候においてわからなくなっていたことが、理由として挙げるということでございます。そこで、この期候では、早い時期からこの払い戻しを、預金者の方々に直接呼びかけると、いった取り組みをされておりまして、満期をこの20年になる前に、早期払い戻しを促す挨拶状というふうな、言い方をしておりますけれども、これをお送りして、あるいは転居などで挨拶状が届かなかった、この預金者につきましては、自治体の協力を得て、住所調査を行っております。そして、住所が判明した場合には、この挨拶状を送付すると、そういった取り組みを行っていると、承知してございます。あと、候補のお話、先生がなさっておりましたけれども、テレビCM、あるいはインターネット広告、新聞広告のポスター、そういった様々な媒体を使っておりますけれども、それによって、郵便直近の早期払い戻しを呼びかけると、候補もやっているところでございまして、そういった取り組みを充実させて、できるだけこの払い戻しが、必要な預金者に届くように、進めていただきたいということで、お願いしているところでございます。

2:28:02

長瀬君。

2:28:03

これは8割返ってくるというのは、やっぱり極めて不自然なことでありまして、当初のデータがですね、やっぱり図算だったのではないか、ということが指摘されているわけであります。当時は今だったら、多分貯金で技術講座を作るのに、身分証明書を出さなくちゃいけないですよね。免許証を出してくれということで、住所確認ということをされると思うんですけれども、当時はそういった手続きもされてなかったですし、猫の名前とかペットの名前でですね、郵便貯金に登録をすることも、一部できていたというようなこともあります。つまり当時の手続きがですね、かなり図算に行われていたことが、この8割返ってくるよということになっていて、それで預けたお金が、特測上が届かなくてですね、そのことによって消滅していってしまっている、ということもあるんだというふうに思います。ですからもう権利のある人も、知らないわけですよね。権利があるけれども、特に特測上届きませんから、8割の方は。だからその預金があるということはわからない。だから当然返してくれということもない。そのまま権利は消滅していく。けれどもあるとき、自分でこう見つけて、これ何とかしてくれということで、郵便局に行っても、いやもうそれが権利は消滅しているからだめですと、二度もなく断られてしまう、ということになっているわけであります。ですからまずですね、この最初の時点で、貯金者のデータがおかしいケースというのが、かなり考えられるわけですけれども、なぜそんなずさんな状況になってしまったのか、またこれをもう一度調査するとかですね、そういったことができないのか、この点についてお伺いしたいと思います。

2:29:50

藤野部長。

2:29:53

ずさんなデータ管理があっているのではないかと、お話ししておりましたけれども、20年前になるわけでございますが、平成15年1月に当時の金融機関等による顧客等の、本人確認等に関する法律が施行されたわけでございますので、これ以降につきましては、国営時代の郵便貯金を含むわけですけれども、金融機関などでは、預貯金の口座開設に際し、ご案内のように運転免許証の提示を受ける方法などで、本人確認が義務付けられましたので、平成15年1月以降に開設された、郵便貯金口座につきましては、公的書類などでの本人確認を行われるとなっているわけでございます。しかしながら、それ以前ですね、この法律が施行される以前につきましては、確かに、国営時代の郵便貯金を含む金融機関におきましては、公的書類などでの本人確認を行わずに、口座の開設する場合もございまして、結果として住所の管理が不十分ということで、この権利証制を迎える時期がやってきましたとなっても、住所や氏名が一致せずに、再国書が届かなかったと、そういった可能性もあると伺っているところでございます。こういった事情に鑑みましても、払い物を見かける周知広報の強化、それから、委員も御指摘ございましたけれども、住所の調査ですね、地方自治体と連携を今やっていると申し上げましたけれども、その充実をさらに、この同期婚姻は促してまいりたいと考えてございます。柳瀬君、なかなか今から調査をしても、その8割の方がどこにいるのかというのは、なかなか難しいかなというふうには思うんですけれども、あればですね、やっぱり救済をしっかりとしていただきたいというふうに思うわけであります。これ満期を迎えてから20年2ヶ月経つと、所有の権利が消えてしまうというのが、この旧郵便貯金法なわけですけれども、手順としては、満期から10年払い戻しがないと、それを知らせる通知が届く。さらに10年払い戻しがないと、再国書が届くと、20年後ですね。それでも払い戻されないと、2ヶ月後に権利が消滅するということになっているわけであります。ただし、住所変更お届けを出さず、再国書が届かない場合でも、満期日翌日から20年2ヶ月で権利が消滅するということになっているわけでありますけれども、これは先ほど申し上げた通りですね、そもそものこの国の住所管理、当初の住所の手続きの仕方、ここにやっぱり可視があったという可能性もあるわけであります。ですから、この再国書が届かなかった場合にまでですね、この権利が消えてしまうということは、これはいかがなものかなというふうに思うわけである。ある意味、国のずさんな管理によって、皆さんの権利が消滅してしまうということにも言えるのではないかなというふうに思うわけであります。ですから、この貯金の権利を消失させているという現状をですね、しっかり救済していくべきだ。少なくともこの再国書が届かなかった方に関しては、救済をするべきであると考えますけれども、これ大臣の見解を伺いたいと思います。

2:32:56

松本大臣。

2:33:03

先ほど、政府参考人から御答弁申し上げたとおり、再国書が届かないケースが多いのは、当時の本人確認法の施行以前において、公的書類などで本人確認を行わずに口座解説する場合があったことが影響している可能性は、あるというふうに考えております。私事になりますが、私は昭和の時代に金融機関に勤務をいたしておりましたので、当時の民間などの金融機関でも、どのような取扱いがなされていたかという感覚は、思い出せば若干わかるところもあるかというふうに思います。その上で、この点、郵政管理支援機構においては、預金者に早期払い戻しを促す挨拶状、これも度々送るように努めているようでありますけれども、届かなかった場合に自治体の協力を得て住所調査を行い、新住所が判明した場合には再度送付しており、こうした取組を一層強化していただきたいと考えております。なお、先ほど申し上げたとおり、採告を受けられないことや払い戻しの請求ができなかったことに、やむを得ない事情がある方への払い戻しの対応を適切に行うよう、復興に対して求めてまいりたいと考えております。その上で、やはり民営化前に預け入れた貯金も、貯金の大切な財産であるということは、しっかり認識をしておきたいと考えております。

2:34:47

長瀬君。

2:34:48

ありがとうございます。今の御答弁の確認なんですけれども、今、採告書が届かなくて権利が消滅してしまった方が、申し出があったときには、預金機構の方で適切に取り扱ってくれということを、総務省としては促したいということを、大臣がおっしゃったと思ったんですけれども、それでよろしいでしょうか。

2:35:06

松本大臣。

2:35:09

あの、採告を受けられないことや、払い戻しの請求ができなかったことに、やむを得ない事情がある方への、払い戻しの対応を適切に行うよう、同期婚に対して求めているというふうに、承知をいたしております。

2:35:22

柳瀬君。

2:35:23

ありがとうございます。ぜひお願い申し上げたいと思います。ですから、実部の現場としては、これは報道ベースでありますけれども、そういう採告書も届かなかったけれども、払い戻しは微退所しないというような、運用がされているということなんですね。それ原則に従って、多分そういうことになるだろうと、いうふうに思うわけですけれども、今大臣がおっしゃったようにですね、それは適切な運用を促していただき、しっかりとですね、現場に届くように、促していただきたいということを、申し上げたいと思います。それとですね、これ以上の、そういうお金がなくなっちゃってよ、という方を出さないために、やっぱりこれ周知徹底していくことが、必要だなというふうに思います。郵政民営化から既に15年が経過しているということで、この対象となる方というのは、ご高齢の方が多いというふうに思うんですね。ですからご高齢の方にですね、しっかり届くような周知徹底、一部にはテレビコモーションを流している、ということもありますけれども、どちらかというとエリアがかなり偏っているな、というのを私はちょっと見た感じともそうだったんですけれども、ぜひこの周知徹底をしていただきたい、というふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

2:36:34

藤野部長。

2:36:36

ご指摘いただきましたように、この件は関係者といいますか、貯金を持っていただく方ですね、その方への周知広報で、非常に大事なところでございまして、テレビCMもいろんな地域で、これまで行っているふうに伺っておりますけれども、そういったところも含めて、広くそういった方に達するように、いろんな場体を通じて、努力をしていただきたい、というふうに考えてございますので、そこらへんのところも徹底していただきたいと思います。

2:37:08

長谷君。

2:37:10

ありがとうございます。ぜひ周知徹底をお願いしたいと思います。これ繰り返しになりますけれども、この問題根源的に国が関与しておるということで、国に大きな責任があるのではないかな、というふうに考えております。もともと民放でも債権の消滅事項というものは存在しますが、どこの民間銀行でも、事項によって預金者の権利を消滅させるようなことはせず、払い戻しに応じています。一方で、有制民営化依然の低額、低規制のある貯金のみ、旧郵便貯金法の29条に則った運用として、国より貯金者の私有財産が奪われてしまっている、ということであります。これはあまりに理不尽ではないかな、というふうに思いますし、国が私有財産を侵すという意味で、憲法違反の疑いさえあるのではないか、というふうに感じるところであります。少なくとも、新たな被害者を出さないためにも、今おっしゃっていただきましたけれども、周知徹底をしっかりとやっていただきたいということと、運用方法の見直しを求めたい、というふうに思いますし、それとともに、すでに権利が消滅、消失してしまった方々の救済、これもやはり必要だというふうに思います。まずは、この総務省において、この問題が生じた原因や、これまでの政府の取組を精査して、救済に向けた検討を、速やかに開始していただきたい、というふうに考えますけれども、大臣の見解を聞きたいと思います。

2:38:25

松本大臣。

2:38:27

はい。お答弁を申し上げたいと思いますが、民営化前に預けられた定額定期の郵便貯金を管理する、郵政管理支援機構では、預金者に早期払い戻しを促すための挨拶帳の送付、様々な媒体を利用した周知広報を実施するとともに、一定の基準の下、再刻後に払い戻しの請求などをできない、やむを得ない事情があったと判断される方には、払い戻しに応じる運用を行っていると承知をいたしております。総務省としては、同期校においてこれらの対応を適切に行い、預金者に寄り添った取組が最大限行われるよう、しっかり監督を行ってまいりたいと思っております。重ねて申し上げることになりますが、民営化前に預けられた定額定期の郵便貯金は、預金者の大切な財産であり、丁寧な対応を求めてまいりたいと考えております。

2:39:17

柳瀬君。

2:39:18

ありがとうございます。前向きなお答弁をいただけたのかなと勝手に解釈をしました。ぜひですね、ご高齢の方で、今年金暮らしをされていて、かつて持っていた短所用金が出てきて、銀行に行ったと、銀行郵便局に行ったと、だけれどもこれはもう権利消滅しているんだと言われたときのですね、また衝撃というか、愕然とする感というかですね、それはもう本当によくわかるものだと思うんですよね。ですから、ぜひ現場の皆さんがですね、しっかりとどういう事情があったのか、債刻書が届いていたのか届いてなかったのか、住所は変更したのか、それ届け出がされたのか、どうなのか、この点をよく勘案していただいて、丁寧にご対応をお願い申し上げたいというふうに思います。ぜひ前向きな検討をお願い申し上げたいというふうに思います。最後もう時間ないんですけれども、頭出しだけさせていただくとですね、日本郵便の局長による局者取得問題について、見解をお伺いしたいというふうに思うんですけど、今日は時間がもうほとんどありませんので、ちょっとお伺いしたいんですが、この問題についてですね、ちょっとつまみらかに今は言いませんけれども、時間がないので、これ大臣は日本郵便がですね、この説明責任を果たしているというふうに思われているのかどうか、この点について聞きたいと思います。

2:40:41

松本大臣。

2:40:44

はい。今お話がありました局者の調達に関する話をしたと理解しておりますが、郵便局長などからの局者の調達に関しては、日本郵便において、平成27年から郵便局者の建て替えや移転にあたって、会社が知見者から直接不動産を調達することを原則とし、知見者と契約する郵便局長などから局者を調達する場合には、取引条件の妥当性を確保するため、知見者が会社に直接提供する意思がないことを確認し、交互手続きを行うこととする社内ルールを設けていると承知をしております。しかし、令和3年11月にこの社内ルールに反する事案が複数あったため、日本郵便において、その実態についてさらに社内調査を行い、また郵便局長などから局者調達を停止したと承知しております。昨年の2月と12月に日本郵便から総務省の求めに応じ、社内調査を行い、不適切事案について社員の処分を含め適切に対処したこと、社内ルールの徹底など、再発防止策を講じたとの報告を受けているところでございます。日本郵便では、社内ルールが徹底されていなかった状態の是正に努めているとのことですが、総務省としては、国民から理解をいただけるよう説明責任を果たしてもらうとともに、再発防止を徹底し、不動産調達の適正性を確保してもらいたいと考えているところでございます。総務省としても、取組状況のフォローアップを行い、日本郵便に不動産調達の適正性の確保を求めていくことといたしたいと考えております。

2:42:26

柳瀬君。

2:42:27

ですからこれは日本郵便の方で、社内で調査をしっかりやったよということで、処分もしたよということは聞こえてくるわけですけれども、それがどのような内容であったのか、どのような事案であったのかということは、全く公表されないわけですね。総務省としては、これを知っているということですので、ぜひこれを公表するように、日本郵便の方に促していただきたいと思います。またこの問題については、次回の質問でやりたいと思います。ありがとうございました。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、西田誠君が委員を辞任され、その補欠として安江信男君が選任されました。

2:43:33

竹爪ひとし君。失礼しました。国民民主党新緑風会の竹爪ひとしです。岸田総理は、物価上昇を上回る賃上げを目指す、そして構造的な賃上げが必要であると述べられております。国民民主党は、給料が上がる経済の実現のため、あらゆる施策に取り組むべき、取り組まなければならないことを主張し、行動してまいりました。例えば、2月17日には、総合的経済安全保障施策推進法案を参議院に再提出したほか、2月28日には、令和5年度予算案に対して、賃上げ税制の見直しや、さらなる物価高騰対策を盛り込んだ予算の組み替え同義を提出いたしました。今月3月は、労使による賃金をはじめとする労働条件交渉の山場を迎える重要な時期であります。労使交渉を後押ししなければならないと思います。また、労働組合がない企業にも賃上げを後押しするため、政府も国会も賃上げに資する行動をしなければなりません。我が国にとって、賃上げは喫緊かつ必須であると思います。松本総務大臣にお伺いいたします。賃上げは政府全体で取り組む必要があると考えますが、総務大臣として賃上げに対するご見解と決意をお伺いしたいと思います。併せて、大臣所信等で総務省の賃上げに資する政策や取り組みについて、教えていただきたいと思います。

2:45:12

松本大臣。

2:45:14

先ずめ、等しい委員に御答弁申し上げたいと思います。委員御指摘のとおり、賃上げは政府全体で取り組む必要があり、先日行われた物価賃金生活総合対策本部において、岸田総理から賃上げに関して、中小企業において賃上げの流れが波及することが重要であると発言があり、全閣僚が引き続き最大限の緊張感を持って万全の対策を進めるようにと指示をいただいたところでございます。総務省としては、地方税に関して、令和4年度税制改正において法人事業税の外計標準課税について、賃上げを行った法人の税負担を軽減する措置を講じており、また、これに加え、今般の地方税法等の改正案において中小事業者等が取得した生産性向上や、賃上げに資する消費者さんに係る固定資産税の特例措置を創設することとしております。また、会計年度任用職員については、これまで期末手当の支給を可能とする法改正など処遇改善を図ってまいりましたが、さらに今般の地方自治法の改正案において勤勉手当の支給を可能とすることとしております。さらに、賃上げに関連して中小企業のための価格転嫁対策の強化についても、所管の分野において取り組んでまいります。これらに加え地方創生にも取り組み、地域の賃上げの総顧上げにも政府一体となってしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

2:46:46

萩住屋君。

2:46:47

ありがとうございます。今、大臣から会計年度職員に対する勤勉手当の支給を既に言及していただきました。私も、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に賛同いたします。このことは、これまでも求められてきたことで、当承知しておりまして、私はもっと早くこれを改正できなかったのかと思うところであります。続いて、総務大臣にお伺いします。これまで、会計年度任用職員に勤勉手当が支給できなかった要因、言い換えれば地方自治法の改正ができなかった理由をお伺いしたいと思います。また、今回、地方自治法の改正案を提出しようと決めたきっかけ、あるいは背景についてお伺いしたいと思います。

2:47:40

松本大臣。

2:47:41

はい。ご質問の会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給については、平成29年の法改正当時においては、新たに支給できることとなった期末手当の定着状況を見極める必要があることや、地方公務員の給与については、地方公務員法に基づき、国との均衡を図る必要がございますが、国家公務員の非常勤職員への支給実績が広がっていなかったことから、今後の検討課題としたところでございます。その後、ほとんどの地方公共団体において、期末手当が支給されることとなり、令和3年度までに対象となる国の非常勤職員全てに勤勉手当が支給されることとなったことを踏まえ、国の非常勤職員の取扱いとの均衡や適正な処遇の確保の観点から、今国会に勤勉手当の支給を可能とする地方自治法改正法案を提出したところでございます。

2:48:39

秋山君。

2:48:40

ありがとうございます。会計年度職員に勤勉手当が支給されることによりまして、正規の職員と会計年度職員との賃金格差が縮小されることを期待したいと思っています。冒頭、賃上げについて質問させていただきました。賃上げは公務部門においても必要であります。改めて正規職員と会計年度職員の雇用実態を理解した上で、我々国民民主党も必要な施策を検討してまいりたいと思っています。そこでお尋ねします。会計年度職員の人数及び職員全体に占める会計年度職員の割合をお伺いいたします。

2:49:25

大沢公務部長。

2:49:32

お答えいたします。会計年度人用職員の職員数につきましては、直近では令和2年度に調査をしております。この中で、任用期間が6ヶ月以上で、1週間の勤務時間が上勤職員の半分以上である会計年度人用職員の数は、同年4月一批時点で約62万人で、職員全体に対する割合は約18%であると認識しております。62万人いらっしゃって、全体の18%を占めると教えていただきました。そして、会計年度職員の男女の割合を教えていただきたいと思います。

2:50:19

大沢部長。

2:50:24

お答えいたします。先ほどお答えした会計年度人用職員の約62万人をベースにいたしますと、令和2年4月一批時点において、男性が約23.4%、女性が約76.6%であると承知しております。

2:50:45

竹住君。

2:50:46

会計年度職員の女性は76.6%であると今教えてもらいました。賃金の格差を解消していくためには、同一労働、同一賃金を実現していくことも求められると思います。民間部門では進められようとしていますが、民間だけが同一労働、同一賃金を実現すればよいわけではなく、むしろ地方公務員が模範となって、民間部門をリードしていく必要があると考えております。そして中川政務官にお尋ねしたいと思います。地方公務員における同一労働、同一賃金の取り組みについて教えていただきたいと思います。

2:51:31

中川政務官。

2:51:34

お答え申し上げます。令和2年度に会計年度妊養職員制度を導入し、従前特別職非常勤職員としてきた職員等につきまして、会計年度妊養職員制度への必要な移行を進めてきたところでございます。その結果、臨時非常勤職員の大部分が一般職の地方公務員である会計年度妊養職員となり、地方公務員法の職務給の原則が直接適用になったところでございます。総務省としては、この職務給の原則などを踏まえ、会計年度妊養職員の給与について、常勤職員の給料表を基礎として給料決定を行うこと、そして職務経験等の要素を考慮して給料決定を行うこと、などについて助言を行ってきたところでございます。職務の適正化が図られてきたものと承知をしているところでございます。また、会計年度妊養職員の期末手当について、制度を導入した令和2年度から支給の促進を図ってきたところでもございまして、現在ほとんどの団体で支給がなされております。さらに、今国会に勤勉手当の支給を可能とする地方自治法改正法案を提出したところでもございます。総務省といたしましては、今後も実態を丁寧に把握をしつつ、ヒアリングの機会等も活用して、処遇の適正化が図られるように取り組んでまいりたいと存じます。

2:53:04

武住君。

2:53:06

政務官、ありがとうございました。続いて、男女間の賃金格差の解消も大変重要な課題だと思っています。同一労働、同一賃金の取り組みと同様に、地方公務員が率先して、男女間の賃金格差の解消に取り組むべきと考えています。そこでお尋ねします。地方公務員における男女別の賃金実態と、その格差があれば、格差の要因について教えていただきたいと思います。

2:53:38

大沢部長。

2:53:44

お答えいたします。地方公共団体における上金職員の男女別の給料の額については、総務省の地方公務員給与実態調査の中で、5年に1度調査をしております。この直近の数値は、平成30年4月1日時点の調査でございますので、この調査結果によりますと、地方公務員の全職種合計における男女別の平均給料月額は、男性が平均年齢42.8歳で、33万5649円、女性が平均年齢40.6歳で、32万698円でございます。平均年齢が2.2歳男性の方が高く、平均給料月額の差については、このような年齢差の影響も一因であると考えております。また、地方公務員については、条例に定める給料表等に基づき給与が決定されており、制度上は、同一の給、合給であれば、職員の給与の男女の差異は生じないこととなっておりますが、職員の平均年齢や承認等において、男女で異なる状況がある場合は、職員の給与の男女差が生じ得るものと考えております。

2:55:01

竹島君。

2:55:02

はい、ご答弁ありがとうございました。賃金表が男女関係なく同じだというのは、それは私も理解しております。先ほど今のご答弁の中に、最後の方に承認というお話もありましたけれども、男女間の格差の解消に向けて、総務省としてどういった取り組みをお考えなのか、あるいはこれからされようとしているのか、総務大臣にぜひお尋ねしたいと思います。

2:55:29

松本大臣。

2:55:30

はい。男女間の給与差異については、先ほど、実態要因などご答弁を申し上げたとおりかというふうに思います。その上で、女性職員の活躍推進が重要であると考えておりまして、政府におきましても、第5次男女共同参画基本計画において、地方公務員の管理職に占める女性の割合などの成果目標を定めており、その達成に向けて取り組みを進めているところでございます。総務省では、これまで自治体における女性活躍、働き方改革に関する先進的な取り組みをまとめたガイドブックなどを作成し、女性の積極的な採用、女性の管理職等用、仕事と家庭の両立支援などの取り組みを紹介し、自治体を支援したところでございます。また、公務部門における男女の給与債については、昨年6月に決定された女性版骨太の方針2022において、国地方自治体においても、民間企業と同様に女性活躍推進法に基づく開示を行うこととされたことから、各自治体に対し、令和4年度実績について、本年6月までに公表するよう通知を発出したところでございます。各自治体においては、男女の給与債の状況も含め、女性の活躍に関する課題の把握、分析を行い、取り組みを進めることが重要と考えており、総務省としても引き続き、必要な支援をおこたってまいりたいと考えております。

2:56:58

武住君

2:57:00

ありがとうございます。様々な取り組みを進めていただいていると、あるいはこれから進めようとしているということが理解できました。ぜひ、先ほど申しましたように、地方公務員が、むしろ民間をリードするような、そういうふうに先導していただきたいと思っております。続いて、働き方改革テレワークについてお尋ねさせてもらいたいと思います。大臣の所信に、地方を支える地方公務員も大切ですと、少し飛ばしますが、男性職員の育児休業等の取得をはじめ、働き方改革に取り組みますとありました。働き方改革も大変重要なテーマだと認識しています。そこでお尋ねします。地方公務員の働き方改革とは、男性職員の育児休業等の取得以外には、具体的にどのような改革をされているのか、教えていただきたいと思います。

2:57:58

大沢部長。

2:58:04

地方公務員の働き方改革を推進することは、多様な人材の確保、質の高い行政サービスの提供のためにも重要でございます。総務省では、男性職員の育児休業等の取得以外にも、時間外勤務の上限規制の適切な運用や職員の健康を守るための措置の強化、あるいはフレックスタイム制の年次有休休暇の取得促進、テレワークの導入などによる多様で柔軟な働き方の推進、あるいはハラスメント防止対策など、さまざまな取組を行っています。具体的には、例えば、時間外勤務の上限規制を実効的に運用するための取組について、新たに講じ例を情報提供するなどして、時間外勤務の縮減に向けた取組を推進しています。また、テレワークの導入につきましては、導入経費に係る特別交付税措置、専門家によるアドバイスの実施などの支援策を講じています。総務省としては、引き続き、各地方公共団体の働き方改革の取組状況を把握をして、必要な助言を行ってまいりたいと考えております。

2:59:15

私も必ずしも、地方公務員の職場全体を承知しているわけではありませんので、今、教えていただいたことが、職場では実際どのようになっているのかというのは、必ずしも承知していませんので、もしよければ、またどこかの機会で、岸井委員にこのままバトンタッチをさせていただきたいと思いますので、またその時はよろしくお願いしたいと思います。続いては、テレワークについて質問いたします。今、ご回答の中でもテレワークについて触れていただきましたけれども、私自身が昨年の11月24日の総務委員会で、テレワークの普及は地方にとって良いことと考えているのか、お尋ねをさせていただきました。通言副大臣に御答弁いただきました。テレワークの普及は、地方にとっても良い影響を及ぼすものと考えていますとの答弁をいただきました。テレワークは、地方にいても都市部にいるのと同じように仕事をし、収入が得られることが可能となるため、地方への人の流れを創出し、活力ある地域づくりにも貢献するものと御答弁いただきました。テレワークが都市部から地方への人の流れが創出できるのであれば、確かに地方に貢献すると私は理解しております。直近の予算の例を挙げますと、令和4年度当初予算には、テレワークの普及展開推進事業として2.6億円、また、令和4年度の第2次補正予算には2.1億円が予算措置されました。そして、大臣所信にも、テレワークの導入率が低い地方部などを中心に、その一層の普及定着に取り組みますとございまして、令和5年度の予算案に2.6億円が計上されていると承知しています。そこで、総務省に最初にお尋ねします。これまでの予算措置及び取り組みに関して、都市部から地方への人の流れが創出している具体的な事例があれば、教えていただきたいと思います。

3:01:24

鈴木総括審議官

3:01:27

お答え申し上げます。総務省では、毎年テレワークの導入活用について、他の企業の模範となるような、優れた取組を実施している企業等を表彰し、その取組が広く横展開されていくよう、周知啓発を行っております。近年表彰を行った企業の中では、通勤圏外の遠隔地に居住して、テレワーク勤務を行うことを可能とする社内制度を導入している事例もございます。例えば、東京都に本社を置く従業員約9,000人の企業におきまして、地域貢献や実家の両親のサポートなどの事例により、27名が地方等での遠隔地居住を行っているという事例。また、同じく東京都に本社を置く従業員32名の企業におきまして、配偶者の転勤などの事例により、8名が地方での遠隔地居住を行っているという事例などの具体的事例がございます。

3:02:27

竹嶋君

3:02:29

具体的な事例を教えていただきましてありがとうございました。できたらもっとたくさん事例をご紹介していただければ、より実感ができたと思います。また、何かのおりに教えていただきたいと思います。そして、地方部にある企業がテレワークを導入するということは、地方創生、地方活性化に寄与するのか、改めてお伺いしたいと思います。また、その寄与する理由を併せて、杉副大臣にお尋ねさせていただきたいと思います。

3:03:04

杉副大臣

3:03:07

お答えいたします。テレワークは、ICTを利用し、時間や場所を効果的に活用して、柔軟な働き方を実現するツールであります。働き方改革や多様な人材の確保に資するものであると、確信をいたしております。地方企業においても、テレワークの導入等による働き方改革を進めた結果、求人への応募が増加したり、遠隔地の優秀な人材を採用したりと、人手不足の解消に役立てている事例が多くあります。また、地域の住民や地方企業で働く人にとっても、テレワーク導入により働き方の選択肢が広がれば、例えば、自分自身のための時間を有効に活用することが可能となって、リスリングなどのための自己検査に充てる時間を確保できるようになる。また、育児や介護などの需要により、働く時間や場所に制約があった場合であっても、活躍できる機会が広がります。などの多くのメリットが期待をされると思っております。このように、地方企業がテレワークを推進する場合についても、地方企業が抱える課題の解決や、地方で働く人の働き方の可能性を広げることにより、地方創生、地方活性化に寄与するものと考えております。

3:04:35

岳島君。

3:04:37

副大臣、ありがとうございました。ぜひ、先ほどの都市部から地方への移転のように、また、具体的な例があれば、総務省の皆様で結構ですので、こういったことをやると、地方部の中のテレワークも大変効果があったということを教えていただければ、大変ありがたいと思います。最後に、一つお尋ねさせていただきます。大臣の所信に、令和7年度までの情報システムの標準準拠システムへの円滑な移行というのがございます。午前中、中西委員からのご質問もあったんですが、ちょっと私、少し視点が違いまして、この情報システム化とかオンライン化、デジタル化、この賛同した上で、ただ、世の中全体が一変にデジタル化、あるいは情報システム化を動こうとしていて、それを担っていただける企業や人材が十分にいるのかという、そういった少し懸念を抱いております。と言いますのは、公務員の、今回の地方自治体の情報システムの標準準拠システムだけじゃなくて、民間も一斉にこの仕事に動いていまして、本当に受注者がいるのかという、そういったことを確認させていただきたいと思います。また、受注者がいても過度な負担がかかってはいけないと思っています。短期間で納入を求められたり、あるいはシステムエンジニアが長時間労働を強いられるとか、休日労働を強いられる、そういったことがないようにしたいと思っていますので、そこで最後に1点質問させていただきます。地方自治体の情報システムの標準準拠システムへの円滑な移行を行うにあたって、ベンダーの対応能力を踏まえて、適切な対応が必要と考えていますが、どういったことをお考えなのか、最後にお伺いしたいと思います。

3:06:33

安倍審議官

3:06:35

お答えいたします。地方自治体の二重の機関業務システムにつきまして、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指す、統一標準化の取組を進めているところでございます。委員御指摘ございましたとおり、標準準拠システムへの円滑な移行のためには、システムエンジニア、SEの業務負担をはじめ、ベンダーの状況を踏まえた対応は重要な課題であると認識してございます。円滑なシステム移行のためには、ベンダーの移行作業に係る負担の平準化を図ることが重要と認識してございまして、まずは現在、全国の移行スケジュールにつきまして、個別に把握するべく調査分析を進めてございます。その上で、この分析を踏まえまして、移行に向けた支援を行うということを考えてございまして、移行スケジュールの過度の偏りなどの課題につきましては、デジタル庁におきまして、総務省や都道府県とも連携しながら、ベンダーや自治体の状況を個別に把握し、対応してまいります。また、その後もベンダーや自治体に必要な情報を提供していくとともに、取組全体の進捗状況を把握し、必要に応じまして、個別に課題の解決を図りながら、統一・平準化の取組を着実に進めてまいります。

3:07:48

はい、委員長。

3:07:49

加計審査君。

3:07:50

はい、ご回答ありがとうございました。この後も適宜、私も確認をさせていただきたいと思いますので、その時はご協力をよろしくお願いいたします。質問を終わります。ありがとうございました。

3:08:32

伊藤岳君。

3:08:38

仁王教参考の伊藤岳です。昨日の予算委員会に続きまして、松本大臣にいくつかお聞きします。政府が公表した行政文書は、総務省職員が書き、磯崎市のレクから藤川議員の質問に至るまでを書きっしりしたものですね。大臣の認識をお聞かせください。

3:09:06

松本大臣。

3:09:22

昨日の委員会でもお答え申し上げましたが、行政文書につきましては、行政文書の定義に基づき行政文書であるというふうに判断をいたしたところでございますが、はなはでいかんながら、これらの文書については、内容の正確性については、精査が必要なものとなっており、精査を行っているところというふうに申し上げておりまして、記録に残っている総務委員会での質疑があったことは承知をいたしておりますが、この平成27年の5月の質疑におきます内容も確認をいたしておりますし、その後、平成28年に政府の統一見解が出され、その後の国会における質疑におきましても、当時の総務大臣が解釈の変更は行っていないというふうに答弁をさせていただき、私も放送行政も特に変わっていないと認識をいたしておりまして、この文書に基づく一連の流れについては、文書の記載について確認ができておりませんので、そのような流れがあったかどうかについて、私から申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。

3:10:45

佐藤君。

3:10:46

いや、私が聞いているのは、磯崎市のレクから藤川議員の質問までの、それまでに至るまでのことを書いた文書ですね、って聞いているんです。内容の一つ一つ聞いているじゃないですか。磯崎レクから藤川議員の質問までを書いた行政文書ですね、って聞いているんです。どうですか。

3:11:06

松本大臣。

3:11:08

これまでの委員会でもご答弁申し上げておりますが、関係者の方々に聞き取りを申し上げた中で、個別の聞き取りの結果については、お答えを申し上げることを申し上げかねておりますけれども、磯崎首相補佐官から当該放送法第4条についての紹介、問い合わせがあったと、ではないかというふうに関係者の方々も、そのことについてはおっしゃっている方がおられましたので、私も国会でもそれはあったのではないかというふうに申し上げてまいりましたが、その後の一連の流れそのものは文書の記載については、先ほどご答弁申し上げたとおりでございます。当時に国会での答弁はもう議事録のとおりでございますので、そのとおりでございますが、その間の文書の記載の流れそのものというのは記載の内容について、先ほどご答弁申し上げたとおりでございますので、認識も正確性が確認できていないというふうに認識しております。

3:12:16

伊藤君。

3:12:18

端的に答えてあげばいいんですが、これ行政文書としてお認めになったんですよね。ということは、この文書が何を記した文書なのかというのはあって認定するんでしょう。だからこの行政文書は、磯崎レクから藤川質問までのことを書いた文書だって、なんでそれを言えないんですか。それを言えなかったら、行政文書なんか認定できないじゃないですか。

3:12:42

松本大臣。

3:12:44

行政文書は、行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものを言うわけでありまして、行政文書が正確性を期すことが望まれることは確かでありますが、正確性について先生がちゅっと申し上げたことはそのとおりでございますが、行政文書そのものは決裁に至ったもの、または決裁に至らないもの、取得したものなどについても、説明責任を果たすために、今申し上げた定義にかなっているものは保存し管理をすることを求められているというふうに理解をいたしております。

3:13:33

伊藤君。

3:13:34

全然答えていただいていないのですが、私はこの石崎励君から藤川様までの至る経過を指摘した文書だと、あれを見れば誰でもそう思うと思いますよ。それは否定できないと私は思います。当時の安倍首相の意向を忖度し、個別の番組内容を政府が判断して放送事業者に介入しようとする政治的圧力の実態を生々しく示している文書が出てきたと思います。国会での徹底した申訴究明が必要だと思います。委員長、行政文書に関わる磯崎元首相補佐官、ほか関係者の当委員会への承知も求めたいと思いますが、ぜひお取り掛かりをお願いしたいと思います。

3:14:21

報告、理事会において協議いたします。伊藤君。

3:14:25

この問題を引き続き追及していきたいと思います。今日はDV虐待等からの被害者を保護する課題と、マイナンバーカードから被害者情報が漏れてしまう、いわゆる身ばれの問題について質問したいと思います。先ほど中西委員もDV被害者の保護の問題に質問されましたが、昨年1年間、警察に恐れたDV、ドメスティックバイオレンスの相談件数は8万4,496件で過去最多を更新しました。前年よりも1,454件も増えています。深刻な事態だと思います。今日資料をお配りいたしました。ご覧ください。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、いわゆるDV法ですが、この前文には次のように書かれております。ところが、過線を引きました部分ですね。配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにも変わらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げになっている。このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講じることが必要である。この前文には、このできる過程の中で、当事者と支援団体からの意見を聞き、その声が盛り込まれているとお聞きしています。ところが、マイナンバーカードを取得して、マイナーポータルを登録したDV等被害者の居場所が、例えばどこの病院に行ったか、どこの薬局に利用したかなどの履歴から、被害者の避難先が加害者に知られてしまう危険があります。現在、マイナポータルの登録者数は、全国で5,022万8,116人に上るそうです。内閣官房と総務省大臣官房連盟の事務連絡が出されていますが、この事務連絡の中でも、マイナポータルの情報提供等記録表示機能においては、原則として職員が関わることなく自動で応答されることに鑑み、異動がないよう特段の注意をもって運用がなされる必要がありますとしています。つまり、マイナポータルは職員が関与しない自動応答システムなので、個人情報漏洩の危険性があると、その危険性を政府も認めているわけです。今日、大串デジタル担当大臣にもお越しいただきました。DV虐待等の被害化においては、当然、加害者による支配者の支配が想定されると思います。加害者が被害者のマイナンバーカードの暗証番号を握っていたり、マイナポータルの代理人設定を行っていれば、被害者の情報が見られてしまう、こうした危険性があることはお認めになりますか。

3:17:56

大串副大臣

3:18:00

本来、マイナンバーカードのパスワード、暗証番号については、銀行のキャッシュカードやクレジットカードの暗証番号と同じく、家族であっても教えるべきものではないものであります。しかし、今お指摘ありましたように、DV等の事例では、加害者が被害者のマイナンバーカードを持っていたり、その暗証番号も把握している場合も想定され得ることであり、そのような場合は、加害者がマイナポータルにログインする恐れがあります。ですから、24時間365日対応のコールセンターにご連絡いただいて、カード機能の一時停止措置を行っていただくことで、DVの加害者が被害者のマイナンバーカードを使って、マイナポータルにログインできないようになる仕組みになっております。次に、マイナポータルには、1人ではアクセスが困難な方なども利用できるように代理人の設定をする仕組みがございますけれども、DV等の加害者が代理人として登録されている場合が考えられます。このうち、マイナンバーカードが被害者の手元にある場合は、被害者自身がマイナポータルにおいて代理人設定の解除を行うことができますし、これによってDV等の加害者がマイナポータルから被害者の情報を閲覧できないようになります。また、マイナンバーカードが被害者の手元になく、マイナポータルから代理人設定の解除ができない場合は、先ほど説明いたしましたコールセンターに電話していただきまして、カード機能の一時停止措置を行うことで、DV等の加害者が被害者の情報を閲覧できないようになる仕組みになっております。DV等の被害に遭っている住民からの相談があった場合には、適切な案内が行われるよう、このような対応については、改めて自治体等に対して周知を行ってまいりたいと考えております。

3:19:37

小池晃君。

3:19:39

Jリースのコールセンターに届けですれば、マイナンバーカードの一時利用停止ができるという話がありました。しかし、加害者のところから避難をしてから、コールセンターに連絡するまでにはタイムラグが生じると思います。加害者から逃れて避難先に落ち着くまでの途上で、加害者に情報を見られてしまうこともあるんじゃないでしょうか。そもそも、コールセンターの存在を知るまでに、時間が経過してしまう方もいると思いますが、どうですか。

3:20:15

大串福大臣。

3:20:19

ただ、避難して住所が変わった手続きをするということであれば、自治体の窓口においてしっかりと周知できるように、今後も我々もそこは徹底して、マイナンバーカードの取扱いを併せて周知できるように努めてまいりたいと思います。

3:20:39

伊藤君。

3:20:41

いずれにしても、DVの加害者に被害者の情報が見られてしまう危険があるということは否定できないということなんです。お認めになったと思います。安嶋元厚労大臣政務官、ありがとうございます。マイナンバーカードが一時利用停止されれば、DV等被害者の方は、マイナンバーカードを保健所として利用できなくなるのですか。どうですか。

3:21:09

安嶋元政務官。

3:21:11

お答えいたします。DV等の被害を受けて避難されている方がオンライン資格確認を利用する場合については、避難先情報の特定につながる各種情報を加害者が閲覧することがないよう、オンライン資格確認等システム上閲覧情報を制御する仕組みを設けております。具体的に被害を受けている方からの申し出があった場合には、医療保険などの保険者等は、マイナンバーカードの停止、被災交付のご案内、情報閲覧の制御、代理人の設定の解除などの案内を行い、被害者の保護について適切に対応することをしています。こうした対応により、DV等の被害を受けている方が自身のマイナンバーカードを加害者のもとに置き忘れてしまった場合があっても、被害者は避難先に特定につながる情報を加害者に閲覧しないことが可能であります。また、DV等の被害を受けている方のマイナンバーカードの機能が一時停止し、情報閲覧が制御されている間については、マイナンバーカードを保険証としての利用はすることはできませんが、加害者保護の各処置がとられた後、被害を受けている方からのマイナンバーカードの再交付申請に基づき、改めてカードを交付し、健康保険証としてご利用いただくことが可能ではあります。現在、政府としては、封印した場合など、速やかにマイナンバーカードの所得をする必要がある場合などを対象に、カードの特急発行、交付の仕組みの創設を進めているところであります。DV等の被害を受けている方が、カードを再発行する必要がある場合についても、関係省庁と連携しまして検討を進めてまいりたいと思っています。併せて、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を含め、マイナンバーカードの利活用について、国民の皆様にご理解・安心いただけるよう、各関係省庁とも連携を取りながら、丁寧に対応していきたいと思います。

3:23:12

徳島君

3:23:14

丁寧なご答弁は結構なんですけれども、時間の関係省庁に端的に答えてきて、つまりマイナンバーカードが一時停止されちゃったら、とにかくいろんな再発行とかの前までは、保険証として利用できなくなるんですよ。だから先ほどデジタル副大臣が言われましたけれども、マイナーポータルの代理人設定の解除もできなくなるんですよ、ということですね。再発行できるというふうに言いました、今5日間目標を目指していますが、現状では1回ステールかかっています。再発行までの期間は、資格確認書を発行すると言われています。しかし、資格確認書の場合、マイナー保険証より医療費窓口負担を高くすると、加藤厚労大臣は明らかにしました。ですから、マイナー保険証よりも3割負担の方は、初診が12円が18円に高くなる。最診は0円が6円に値上げされるということになります。安本政務官、マイナンバーカードを保険証として利用できなくなったDV等被害者の場合でも、医療費窓口負担を無条件で高くするんですか。

3:24:27

安本政務官。

3:24:30

診療法人における医療情報・執務基盤整備・体制充実加算につきましては、オンライン資格確認を導入した医療機関であって、患者に対し、薬剤情報、特定検診情報、その他必要な診療情報を所得・活用して診療を行う医療機関が算定する加算でありまして、これらの医療機関においては、患者にとって医療の質が向上することを評価しているものであります。この診療報酬の加算は、患者がマイナーバーカードを、(どこからか分かりません)あ、分かりました。残念ながら、現在の会ではできません。普通の一般の資金は、これでございます。安本政務官にごめんなさいと言われても困るんですが、ところが高くなるんですよ。DV逆体等の被害から逃げていることに、ペナリティを課すということだと思います。同じ保険料を払っているのに、マイナーバーカードを持てない方には、不利益を持ち込むということ、これあっていいんですか。どうですか。

3:25:37

安本政務官。

3:25:39

先ほどちょっと申しましたけれども、マイナーバーカードがある場合は、いろんな手続に対して効率が良くなるということで対応しておりまして、ご指摘のDVを受け入れる方について、避難元のマイナーバーカードがないときに関しては、ちょっと対応が難しいということにはなっております。現在政府としては、封印した場合などは、速やかにマイナーバーカードを所得が必要な場合に対象に、カードの特許発行を先ほど申しました、交付の仕組みの創設を進めるところでありまして、DVや逆体の被害を受けている方がカードを再発する必要がある場合についても、速速早く対応することはしております。

3:26:15

東雲君。

3:26:17

DVの加害者からようやくに追われて、心身ともに傷ついておられる方に病院に行ったら、全く負担が高くなる。これはあまりにも冷たいせいだと思います。総務省にお聞きします。Jリスのコールセンターに届けられた場合、コールセンターでは何をやってくれるのでしょうか。

3:26:39

吉川局長。

3:26:41

お答えいたします。マイナーバーカードのコールセンターでは、ご連絡をいただいた場合、一時停止しようとする方の病院情報等を聞き取りまして、その場でカード機能の一時停止をすることが可能となっております。これによりまして、マイナーバーカードに搭載されている電子証明書を活用した各種サービスを利用することができなくなり、例えばマイナポータルの閲覧をすることができなくなるということでございます。

3:27:08

東雲君。

3:27:10

先ほど来コールセンターに行った話がありましたが、結局コールセンターで行うのは一時利用停止だけだということですね。ところでこのJリスのコールセンターの現在の受付電話本数とか、人員などの体制、また業務は委託しているのかどうか、また契約先はどうかなどどうなっていますか。

3:27:33

吉川局長。

3:27:35

コールセンターにつきましては、Jリスから民間事業者へ委託を行っておりまして、令和4年度におきましては、現在450席を配置して業務を行っております。

3:27:49

東雲君。

3:27:52

私も表をいただきました。今あった450席、NTTコミュニケーションズ、NTTマーケティングアウト、株式会社ベルシステム、デニックなどが派遣業務を受け負っているということですね。これは100%委託ですか。

3:28:15

吉川局長。

3:28:18

すべて民間事業者へ委託を行っております。

3:28:22

伊藤君。

3:28:24

この100%委託、これは本当に個人療法の漏洩が心配であります。その委託契約者と秘密保護義務はどうなっているのでしょうか。

3:28:36

吉川局長。

3:28:40

契約の中で秘密保持義務を課しております。

3:28:46

土軍君。

3:28:48

委託契約者への管理や監督の体制はどのようになっていますか。速記をとめてください。

3:29:14

速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。

3:29:27

吉川局長。

3:29:29

速記を起こしてください。法令また契約に基づきまして、立入検査等が行えるようになっております。

3:29:36

漁軍君。

3:29:40

監督命令、報告及び立入検査などが定められていると私も承知をしましたが、問題は委託契約者からDV虐待等被害者などの個人情報の漏えいが絶対に起こらないような手だたを取ることだと思います。例えばコールセンターに電話がかかってきて、業務に当たっている派遣の職員の方がDV被害者の避難先の住所をメモしてそこから漏えいするということも起こると思います。これはぜひ監督検査を徹底してもらいたいと思います。松本大臣にお聞きします。DV虐待等被害者の情報を加害者に漏らさないようにするためには、コールセンターに連絡するだけではこと足りません。例えば、住民基本台帳事務における住民票等の閲覧候補の制限の届出が必要です。また、健康検証の発行元に対して情報不開示の届出も必要です。そうしないと情報が漏れないことは保証されません。避難先の市町村などのDV相談支援センターの窓口に横断する前に、連絡する前に、コールセンターにカードの停止を連絡する被害者の方も少なくないはずです。現在のところ、Jリスのコールセンターと行政との連携はどうなったのでしょうか。あるのでしょうか。

3:31:06

松本大臣

3:31:08

はい。ご指摘のとおり、DVや虐待などの被害者の方については、避難先情報の特定につながる各種情報を加害者に入手されることがないよう、これまでも住民票の写し等について加害者からの請求を拒否することに加え、本人からの請求についても、鳴嶼島市等による請求に対する交付を防ぐため、来陵に又は郵送による請求を認めないなどの対応をしてきたところでございます。マイナンバーカードに関しても、被害者の申出により、オンライン資格確認等システムにおける情報閲覧の制御、コンビニ交付サービスによる各種証明書の交付の制限などの対応が取られているところでございます。Jリスが運営しているマイナンバーカードのコールセンターにおいては、一時停止の手続きを行う際に、紛失等をされた状況についてお聞きをすることとしておりますが、詳細な事情についてまでお話しいただく必要があるものではないということは申し上げてまいりたいと思います。冒頭で申し上げた避難先と特定につながる各種情報を加害者に入手されることがないようにするための様々な対応について、関係機関とも連携して、DVなどの被害者の方にしっかり伝わるようにするとともに、手続きを円滑に進めていくことができるように考えるべきとの御指摘をいただいたものというふうに考えているところでございます。行政との連絡ということも含めて、制度を御理解をいただくと同時に、手続きを円滑に進めていただくことができるように考えるべきとの御指摘だというふうに理解をいたしております。

3:32:40

東雲君。

3:32:42

大臣、ことはDV被害というのは命の危険に係る問題なんですよ。これからの検討というのでは困るんです。Jリスのコールセンターは委託契約に基づいて派遣会社等が事業を受け負っています。コールセンターの処理でできること、できないことはあると思いますよ。しかし、電話対応の中でDV被害等がわかったならば、行政の支援窓口の連絡先を伝えるとか、できることもあるんじゃないでしょうか。大臣、ぜひコールセンターと行政との連携のあり方、検討していただきたいと思いますが、どうですか。

3:33:18

松本大臣。

3:33:21

DVや虐待の被害者の方々をしっかりとお守りし救うことは大変大切なことであると考えておりますし、先ほどの診療報酬のこともございましたが、政府全体としてそういった支援を申し上げる中で、ちょっと大きな制度である診療報酬については、今そのような運用をさせていただいているところでございますが、今、コールセンターを活用して、さらにDVや虐待などの被害者の方々の支援を守ることにつなげるようにというお話であったかというふうに理解をいたします。この現在のコールセンターの運用と、また、他方では、今委員からもご指摘があったように、私どものコールセンターでは、停止に必要なことのみをお聞きをする形にさせていただいておりまして、背景の事情なども伺うべきかどうか、様々なご議論があろうかというふうに思いますが、DVや虐待などの被害者の方々の救済は大変大切だということを念頭において、今後も行政を進めることが重要だというふうには申し上げたいと思います。委員長:伊藤君、お求めください。はい、時間ですので終わりますが、今、確認してきたように、DV虐待等被害者の情報漏洩の危険性については、その対応に穴があると思います。ぜひ、マイナンバーカード復旧ありきで進むやり方は改めて対応を

3:35:24

総務委員会、最後の質問、よろしくお願いいたします。わけあってですね、本日から私の所属する会派名が、NHK党から政治家女子48党となりました。私自身が女子でないこともありまして、政治家女子48党という会派名、私は愚か、皆様にも定着するのは時間がかかるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。会派名のみならず、国政政党も政治家女子48党へと変更しました。ただ、NHK党は政治団体として存在し続けます。政党名、会派名変わりましたが、我々は数あるNHK問題の解決を最重要公約として、国政選挙を戦って今この場におりますので、引き続きNHKの問題追及は続けていく次第でございます。まずですね、松本総務大臣に拉致問題に関して質問させていただきます。先日大臣の所信表明がありました。私の聞き漏らしだったら申し訳ないんですけれど、拉致問題含まれていたかどうかというのが定かではないわけでございます。大臣がですね、拉致問題解決への意欲を持っていることは、過去の活動から私もある程度存じ上げているつもりですが、改めて拉致問題解決について意気込みをお聞かせください。

3:36:38

松本大臣。

3:36:41

今、委員からご反省がございましたが、拉致問題は重大な人権侵害であり、岸田内閣においても最重要課題であるというふうに私も認識をしております。拉致問題に関する対応を協議し、同問題の解決に向けた戦略的取組も及び総合的対策を推進するため、内閣に設置されております拉致問題対策本部におきましては、総務大臣、私も含め全ての国務大臣を構成員としておりまして、オールジャパンの体制で取り組んでまいりたいと思っております。私自身もこれまで、拉致被害者のご家族の方に接する機会などもございまして、何としても解決をしていきたい課題であると認識をしているところでございます。その上で、総務大臣としては、例えば放送法に基づき、NHKに対し法人の生命・身体及び財産の保護に係る事項など放送事項を指定してラジオ、国際放送を行うことを要請しており、その際、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意することを求めております。なお、一昨日の所信につきましては、総務省の所掌が大変幅広く多岐にわたる中で、その取組の全てを言及することは難しいところでございましたので、ご理解をいただけたらと思っております。岸田内閣の一員として、全ての拉致被害者の一員とも早い帰国を実現すべく、全力で行動してまいりたいと考えております。

3:37:59

尾形君

3:38:01

ありがとうございます。所信表明、いろいろと盛り込まなければいけないという事情があるのを難しい、の承知でですね、今後の所信表明において、拉致問題を盛り込んでいただければとお願いしまして、次の質問に移ります。次にNHKさんにお話をお聞きしたいと思います。先日3月7日、BBCニュースによって報じられた記事を資料として用意させていただきました。2019年にお亡くなりになったジャニーズ事務所のジャニー・北川氏による少年への性的搾取のお話でございます。この話は、かねがねそういう噂としてはたびたび聞かれていた内容ではあるのですが、時の経過に従って噂から事実へと少しずつ見通して一つありました。今回改めて大きく報じられたということです。この件については、1990年から、99年から2000年にかけて14回にわたって週刊文春が報じております。ジャニーズ事務所と週刊文春は裁判になったわけですが、2003年にその裁判結果として、週刊文春の記事の重要な部分においては真実であるということが判決でも認定されております。私はこの件に関して、ジャニー・北川氏への批判が目的ではなくて、社会的影響力の大きな人物による事件であり、テレビを中心とする主要メディアがしっかりと報じるべきであるという問題意識でございます。このことについてメディアが適切に報道すれば、その後の被害拡大をある程度抑制できた可能性はあると思うんですが、現実はそうではなくて、テレビはほとんど報じていなかったというのが私の認識でございます。ただし、ジャニー・北川氏はジャニーズタレントの左派などで、民間のテレビ局に大きな影響力を持っておりまして、民間の放送局がこれを報じることができないのは、ある一定の合理性はあるんじゃないかと思います。一方で国民の受信料で成り立っておりますNHKは、ジャニーズ事務所に忖度すべきではないと私は考えております。そこでNHKに伺います。今回BBCが報じて、改めて知ったという国民は多いと思います。このことに関して民放が報じない、いや、報じることのできないニュースをNHKさんは報じるつもりありますでしょうか。林瀬無理事お答えいたします。ニュースや番組で何を伝えるかにつきましては、自主的な編集判断に基づきまして、その都度、総合的に判断しております。NHKは報道機関として、放送の自主自律を堅持し、視聴者の皆様に信頼していただけるような放送に努めております。

3:40:54

濵田君。

3:40:56

わかりました。いろんな意見があると思います。国民の皆様にはNHKさんの姿勢についても判断していただきたいと思います。引き続きNHKさんに伺います。NHKは、紅白歌合戦などで、これまで数多くのジャニーズのタレントさんを番組で採用してきたと承知をしております。今回、少年に乱な行為をしたと東京高裁で認定されたジャニー・北川氏の事務所の所属のタレントを、紅白歌合戦などの番組に起用してきたことに関する罪悪感というのはありますでしょうか。

3:41:37

林住さん。

3:41:44

答えたします。出演者の選定も含め、ニュースや番組の内容につきましては、自主的な編集判断に基づいて、その都度総合的に判断しております。

3:41:57

濵田君。

3:41:59

はい、ありがとうございます。NHKさんの姿勢について、先ほどと同じように多くの国民の方に判断していただきたいと思います。次に、総務省の内部文書の問題に話を移したいと思います。この件ですが、まず放送法4条が問題となっているわけでございます。まず放送法4条に関して私の考えを申し上げさせていただきますと、放送法4条の政治的に公平であることの文面は撤廃すべきと考えております。理由は、放送内容が政治的に公平であることが不可能ではないかと思うわけですね。そもそも公平であるか否かの判断というのが人それぞれでありまして、確定できないのではないかと考えます。であれば、政治的公平ということは諦めて、国民の共有財産である電波はオークション制度などで運動をするのが適切であると考えます。話を文書の話に戻します。今回配付資料に特に問題となっていると思われる部分を用意しました。例えば資料6です。こちらですね、高市大臣と総理の通話内容が書かれております。先日の予算委員会ではですね、この部分について高市大臣が答弁されていたと思うわけですが、その中で仮にここにある内容が事実だとした場合、総務省が組織的に総理以下閣僚を統調していたことになるのではとおっしゃられていたように思います。まあだとすると総務省としての大問題ということになりまして、その内容が正確であるか否かというのは重要な問題であると言えます。先日の予算委員会において、総務省の今川官房長がお話しされていた行政文書に関する内容で特に重要だと思ったことを取り上げます。正確性については行政文書であるか否かとは別の概念。また文書の正確性が確保されたものも、正確性が確保されていないものもあると。こういったことはですね非常に重要だと思います。おっしゃるとおりだと思います。というのもですね、でたらめを書いてそれを行政文書としてしまえばいくらでも悪用できるわけでございます。というわけで行政文書であってもその正確性を確認する作業というのは今回の問題解決には非常に重要なのではないかと思います。そのために今後どうすべきか、私としてはですねちょっと非常にデリケートな問題だとは思うんですけれど、これを書いた人に尋ねるのが効果的なんじゃないかなと思います。ただこの先の話については総務省としても調査中とのことでありますし、一方で世間で大いに関心が持たれていることもあり、取り上げさせていただくことをご容赦ください。今回の文書を書いた可能性のある人の名前としてですね一番出てくるのが西方という名前の方です。配付資料ではですね資料の7にその名前の記載があります。資料の8にですね、 苗字だけ一致ということでちょっと本当に大変恐縮なんですけど、その西方という苗字の方のですね経歴と写真を用意させていただきました。この方の情報がですねすでに sns 上でたくさん指摘されておられます。繰り返しになりますが、記載された方がですねこの方でこの方と一致するかどうか確定したわけではないと承知しておりますが、一方で世間の関心も高まっておりまして、私は政治家としてちょっとこの点は踏み込んでいく必要はあると思います。そこで西方信久氏について総務大臣に伺っていきます。西方氏なんですけれど、すでに家中の人物となっているわけで今後の安否が心配なわけでございます。心のケアであったり安全保障すべきと考えますがいかがでしょうか。

3:46:09

松本大臣

3:46:12

SNSにおいて、当省の特定の職員が情報提供者なのではないかという趣旨の投稿があることは承知をいたしております。情報提供者が特定されたかのような投稿が見られることについては、あえて申し上げたいと思いますが、全くの憶測に過ぎず大変残念に思っております。総務省では全ての職員の心身のケアが重要であると考えており、当該職員につきましても引き続き適切に対応してまいりたいと思っております。

3:46:47

濵田君

3:46:49

承知しました。以前森友事件というのがありました。死人が出ております。今回についてはそういったことを避けられるように、総務省の全職員につきましても安全にご留意されるのがいいのではないかなと思います。ではそれではちょっと次の質問に移ります。一問飛ばしますね。最後の失礼しました。今話題のいわゆるコラボの件を取り上げさせていただきます。東京都若年被害女性支援事業の受託者である一般社団法人コラボの会計報告に不正があるとして出された住民監査請求について再調査などが勧告されており、これを受けて小池由里子東京都知事が令和5年2月28日に講じた措置というのが公表されております。この後の話に入る前に私からまず述べさせていただきたいこととしては、被害を受けている女性を支援することというのは必要でありまして重要であることは改めて強調させていただきます。それはそれとして一方で国民の税金の適切な利用というのも同様に重要でございます。本件の背景としていくつか問題点を挙げさせていただきます。小池都知事と東京都委員会の一大勢力である都民ファーストの会がこの件に関しては深く関わっている可能性が多く指摘されております。今回、都庁側のチェックがザルであったわけなんですけど、そのチェックをザルにするように圧力をかけたのが都民ファーストの会とされておりまして、その根拠としては、元都民ファーストの会の一員であった太北俊現在の参議院議員がそれを認めております。東京都福祉保険局の局長の人事には小池由里子氏が介入していることが報道であったり、上田玲子東京都議員にも指摘されております。若年被害女性等支援事業では活動実績が東京都との委託契約の実績数を満たしていないということも指摘されておりますし、それで東京都と厚生労働省がOKをしておりますし、年度が変わればしかも増額しているわけですね。そもそも活動実績の数字も結構怪しいところがあるわけです。あと、若年女性一人を支援するのにかかるコストが膨大であるというのも問題点はあると思います。あとですね、東京都がやっぱり問題だと思うのは明らかにチェックしていないということでございます。請求した費用の目的外資料ですら東京都はOKにするようなチェック体制でございまして、これは東京都がやはりコラボ側、裏がれというコラボ側とぐるじゃないとありえないんじゃないかなと思います。あと広告義務がある対策対象表ですら、都民ファーストの会、やっぱり対策対象表でも資料請求とかすると、いわゆるノリ弁で出てくるわけでございます。配付資料12から15で今回の都の再調査結果を示しております。監査結果を踏まえた都の再調査を見ると補助金の返還は求めず改善指示にとどまっておりますが、再調査結果によりコラボの会計管理が驚くほどずさんであることが明らかになりました。いくつか問題点を裏列させていただきますと、領収書を求められてもそれを拒否してとはおとがめなし。あとエアコンの15万円に関して指摘されてもそれは33万円でしたという回答で、エアコンで請求しているけど結局パソコンで買いましたなどということで、食い違いがあっておとがめなし。一桁数値が違ってもそれが5機ですということで結局おとがめなし。工学飲食代は交流を促進して自立に向けた意識づけを目的としたもので必要でしたということでおとがめなし。あと遠隔地の宿泊なども指摘されておりまして、それも結局はおとがめなしという結果になりました。判明した様々な不適切なポイントについて、東京都もそれでOKを出しているというのは多くの都民に、そして国民にも知ってほしいと思います。再調査結果の公表時期が確定申告の時期と重なったこともありまして、お怒りの方が特に多いのではないかと思います。防衛費増税に関する様々な行動がされている昨今において、公金の適正利用、いわゆる税金の使い道には多くの国民の関心を寄せております。税金の使い道に対する疑念の声が上がっている状況だと思います。そこで再調査結果についてお聞きします。小池都知事は3月3日の都の記者会見において、そもそもこの事業は国の事業であって私どもは委託を受けているということですと発言をされておられます。つまり小池都知事は若年被害女性等支援事業をですね、国の事業であって東京都は委託を受けているだけだと主張しており、国に責任を押し付けているように思いました。この主張に関してですね、厚生労働省の見解を伺います。ただいまの濱田君の発言中に不穏当な現事があるとのご指摘がありました。委員長といたしましては、ご刻、即記録を調査の上、適当な処理を取ることといたします。安嶋宣判お答えいたします。若年被害女性等支援事業は、困難を抱えた女性への支援に関する地方自治体の取組を財政的に支援するために、国として設けている補助事業であるが、国が東京都に委託しているものではありません。

3:53:28

濱田君

3:53:30

ありがとうございます。この件はですね、多くの国民の関心事ですので、厚労省と都の管理責任を問われております。都の見解が誤っているのではば、適切に正すべきだと思うことを申し添えて、次の質問に移ります。今回コラボの監査及び再調査結果は、令和3年度のものなのですが、団体が大変ずさんな会計管理であることは当然ながら、東京都も会計報告をろくにチェックしていなかったことは、再調査結果を見て明らかです。そこで、若年被害女性等支援事業の採択についてお聞きします。令和4年度分の若年被害女性等支援事業において、東京都は採択されたのでしょうか。状況をお伺いしたいと思います。

3:54:19

山村審議官

3:54:22

お答え申し上げます。本年度、令和4年度における若年被害女性等支援事業を含みます、児童虐待DV対策等総合支援事業費国庫補助金の交付決定につきましてですが、これ現在審査を行っているところでございます。

3:54:39

濵田審議官

3:54:41

ありがとうございます。引き続きましては、採択時における条件付けに関して、参考人の方に伺います。先ほどから申し上げているとおり、東京都の会計報告の管理監督に大きな問題があると考えられるため、採択時に何らかの条件を付す必要があると考えます。例えば、委託先の団体に対して人件費、法定福利費などは安分根拠を明示させる、外産払いしない、領収書等で適切な支出であることが確認できたもののみ補助対象とするなどの条件が考えられます。参考人の方に伺います。このような条件を付すことについて、御見解を伺います。

3:55:21

野村審議官

3:55:25

お答え申し上げます。この補助金の交付決定を行う際には、従前より事業に関しまする歳入及び歳出について、証拠の処理を整理することでございますとか、あるいは補助金額の確定の日の属する年度の修了後5年間保管することなどの条件を、この補助金を交付決定する際には各都道府県等に対してお示しをしているところでございます。その上で、御指摘の東京都の若年被害女性等支援事業に関する不適切な会計処理でございますけれども、国交受金の対象となる経費に関しまして、自主事業など他の事業との間で適切に区分また安分がなされているか等について、この証拠処理などに基づいて適切に確認を行うことはこれまで当然必要なことでもございます。各都道府県において適切な確認が行われるよう、国としても必要な対応を検討しまいりたいと考えております。

3:56:19

濵田君

3:56:21

ありがとうございます。次に、安倍政務会に伺いたいと思います。令和5年1月6日の会見において加藤勝信厚生労働大臣が厚労省としては、東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要な対策を行っていきたいと述べておられました。東京都の再調査結果が公表された上で、厚生労働省の御見解を伺います。

3:56:47

梓本総務官

3:56:50

本事業に係る監査請求を受けた東京都の調査結果に関しては、先ほど近藤先生も言いましたが、不適切な計上額を対象経費から控除した額2713万円が令和3年度の同事業に係る1箇所に当たり、委託料上限額である2600万円を上回るため、東京都の委託費に返還は少せず2600万円で委託料は確定したか。法人の自主事業にも従事している税司等の報酬や職員の社会保険料が適切に安分されなかった等により、事業経費として認めなかったものが合計約192枚あったと承知しております。このように国の補助対象事業と法人の自主事業における費用安分が適切になされておらず、課題に事業経費として計上されたものがあったとされていることから、これからの再調査の結果や補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の趣旨を踏まえ、どのような対応が必要か検討してまいりたいと考えております。

3:58:01

濵地雅一君

3:58:05

続けて、補助金適正化法における全館注意義務等の観点から引き続き政務官に伺います。若年被害女性等支援事業は補助金適正化法の対象であると認識をしておりますが、今回の東京都の再調査結果を踏まえたとの対応は補助金適正化法上において適切かどうか御見解を伺います。

3:58:30

梓本政務官

3:58:32

ちょっと繰り返しにもなるんですが、若年被害女性等支援事業に係る東京都の調査結果については、国の補助対象事業と法人の実施事業における費用安分が適切になされておらず、事業経費として課題に計上されていたものがあったこと等により、事業経費を認められなかったものが合計約192万円生じており、本調査結果や補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の趣旨を踏まえ、どのような対応か、都に対する対応を含め検討してまいりたいと思っております。

3:59:11

濵田君

3:59:13

ありがとうございます。適切にやっていただくことを願っております。厚生労働省と東京都で適正な事業の運用について、今後も協議していただきますよう改めて要望して、次の質問に移ります。公金を使った補助事業の委託や補助対象の適切性に関して、参考人の方にお伺いします。今回の監査及び再調査結果において、一般常識では考えられないほどの会計管理のずさんさが明らかとなったコラボについては、少なくとも体制を見直すなど、適切な会計管理が行えるようになるまでは、公金を使った補助事業の委託や補助対象として不適切ではないかと考えますが、ご見解を伺います。

3:59:58

宇村審議官

4:00:02

答えを申し上げます。今回の監査請求を受けて東京都の調査の結果につきましては、これまでの政務官から御答弁申し上げたとおりでありまして、委託料は2600万円ということで確定したものの、やはり税理士の報酬であるとか社会保険料など、適切に安分されていなかったということで、事業経費と認められていなかったものも、合計で190万円にあったというような結果であったという状態になっております。この国交受費事業につきましてでございますけれども、どのような団体に委託または補助を行うかというのは、それぞれの事業の目的、中身に照らして、最終的には補助事業の実施主体であるところの都道府県において決定をされるものではあります。その一方で国交受金の対象となる経費とそれ以外の経費を区分することでございますとか、あるいはそれらについて証拠処理などに基づいて適切な確認を行っていただくこと、これまた当然に求められることでございます。そして、こうした今回の調査の結果でございますとか、あるいは補助金適正広報の仕様を踏まえて、どのような対応が必要になってくるか、検討してまいりたいというふうに考えております。

4:01:11

濵原君

4:01:14

ありがとうございます。国交補助金などの公金を使った事業は当然にその人が明らかにされることが当然でございまして、ずさんな会計管理しかできない団体は補助事業先として不適切であることを申し添えた上で次の質問に移ります。今回話題となっております東京都の若年被害女性等支援事業に関してはですね、国による対応について、またコラボ以外の団体について参考人の方に伺いたいと思います。インターネット上の反応などから判断するに、今回の監査及び再調査結果を踏まえて多くの国民は都の対応に不満や不信感を抱いていることが伺えますが、厚生労働省から都に対して何らかの対応をされるのでしょうか。また東京都が本事業を委託している団体はコラボのほかに3団体ありまして、この3団体に対して少なくとも都は自主的な調査を行うべきと考えますが、ご見解を伺います。

4:02:12

野村審議官

4:02:15

ご指摘の若年被害女性等支援事業に関する今回の東京都の調査の結果に基づいてどうするかということですが、繰り返しになってしまう面もございますけれども、保証金適正可報の趣旨などを踏まえながらどのような対応が必要か、これも都に対する対応も含めて検討してまいりたいというふうに考えております。あと東京都がこの若年被害女性等支援事業を委託しております団体のうち、コラボ以外の3団体について調査を行うかどうかといったことにつきましては、今回の事案も踏まえまして、東京都において判断をいただくべきものと考えております。ただいずれにいたしましても、保証金を使って事業を行っていただくに際しましては、国庫保証金の対象となる経費とそれ以外の経費を区分することであるとか、それらについてしっかりと確認を行っていただくということが当然必要になってくると考えております。

4:03:06

濵田誠一君

4:03:08

ありがとうございます。東京都への国民の不信感というのはですね、当然国に対する不信感にもつながる可能性があるため、国としても然るべき対応を検討すべきであることを申し添えて次の質問に移ります。引き続き参考人の方にお伺いします。東京都は若年被害女性等支援事業について、令和5年から補助事業化すると公表をしており、厚生労働省とは既に協議していると報道されておりますが、これは事実なのでしょうか。事実であれば補助金適正化法上における補助事業者に関する事項を公布要項に定める必要があると考えますが、ご見解を伺います。

4:03:49

宮村審議官

4:03:52

東京都において、この若年被害女性等支援事業につきまして、現在の委託の方から補助方式に切り替えるというような連絡をいただきました。東京都で発表された委託契約方式から補助制度への変更に関してですが、この支援事業に関しては令和3年度以降ではございますが、地方自治体から民間事業者への委託以外に、地方自治体から民間事業者への補助事業として展開すること自体は可能という仕組みになっております。ただ今般改めて東京都より委託から補助に変更するという皆様の連絡を頂戴しましたことから、令和5年度における公布要項につきましては、この補助方式に対応したような規定も含めて整備を行っていくということを予定しております。

4:04:44

濵田君

4:04:46

最後の質問になります。補助事業化についてお聞きします。補助事業化するにあたって終わりましたので、まとめてください。分かりました。政策評価を行ったのでしょうか。お願いします。申し上げの時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。

4:05:03

野村審議官

4:05:04

お答え申し上げます。政策評価につきましては、この支援事業を含む自動虐待、DV対策等総合支援事業という全体のパッケージで政策評価をしております。これは補助の方式が補助事業であるか、あるいは委託事業化に関わらず、政策評価としてそのような塊で実習しております。終わります。本件に関する質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて散会いたします。

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