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衆議院 財務金融委員会

2023年03月10日(金)

1h1m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54399

【発言者】

塚田一郎(財務金融委員長)

住吉寛紀(日本維新の会)

岬麻紀(日本維新の会)

前原誠司(国民民主党・無所属クラブ)

田村貴昭(日本共産党)

道下大樹(立憲民主党・無所属)

17:40

影響してくるわけです。

19:38

これより、会議を開きます。この際、理事辞任の件についてお諮りいたします。理事、落田香君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次に、理事補欠宣言についてお諮りいたします。ただいまの、理事辞任に伴う補欠宣言につきましては、宣令により、委員長において指名するに、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。それでは、理事に青山秀平君を指名いたします。内閣提出、関税定立法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、財務省主計局長、墨沢人志君、関税局長、諏訪健次君、国税庁次長、保史屋和彦君、農林水産省農産局農産政策部長、松本大良君、特許庁総務部長、清水美希春君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申出がありますので、順次、これを許します。

21:01

住吉宏樹君。

21:02

はい、委員長。

21:05

兵庫県墨寺市よりやってまいりました、日本維新の会の住吉宏樹でございます。本日は、関税定立法等の一部を改正する法律案の税関事務管理人制度の拡充について、質問させていただきます。近年、輸入申告件数は年々増加の一途をたどっており、特に、令和元年以降というのは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う凄盛り消費の影響を受けた電子商取引市場規模の拡大やECプラットフォーム事業者が提供するサービスの利用拡大を含む越境ECの拡大に伴い、航空貨物の輸入申告件数が、2019年は約4万…4200万件から、2021年には約8700万件へと、2倍増加しております。そこでまず、輸入貨物の現状と課題について、どのように認識されているのか、確認させてください。

22:07

財務省諏訪の官勢局長。

22:15

お答えいたします。越境電子商取引の拡大に伴いまして、輸入貨物につきましては、令和元年の約4600万件、これは航空以外に海上貨物も含んでございます。から、令和4年2020年の足元で約1億1300万件へと、輸入許可件数が急増しているところでございます。また、令和4年における不正薬物の応収量は、7年連続で1トンを超えており、知的財産侵害物品の輸入差し留め件数は、3年連続で2万5千件を超えています。このような状況の中、近年、非居住者があらかじめ輸入しておいた貨物を、国内でインターネット販売する場合などにおいて、非居住者が税関事務管理人を定めずに、不正行為を行うなどの事案が散見されており、税関ではこうした事案等への対応など、急増する輸入貨物への対策が急務と考えているところでございます。

23:06

墨吉寛之君。

23:07

はい。今、御説明あったように、海外の販売者が自ら輸入者となって、貨物を輸入し、フィルメントサービスを利用して、国内の物流倉庫に納入後、ECサイト上で販売する場合には、当該非居住者は本来、税関管理人を定めるという必要があります。しかし、これを定めずに、国内居住者に輸入の代行を依頼する場合があり、その国内居住者は名義を課すのみで、取引の実態を把握しておらず、また、非居住者の国内拠点もないため、税関の審査や事後調査時に、申告内容や取引の詳細等を十分に確認することができない。また、税関事務管理人が当初の手続を終えて解任された場合等にも同様の問題が生じる、等の指摘がされております。ECサイトで売買が成立する前に、貨物が輸入されるので、輸入時には取引価格が存在せず、安い価格で申告して通貨しようという業者が参見されるなどのケースに対応するために、今回の法改正が行われております。もちろん、この法改正自体には賛同するところでございますが、複雑化しグローバル化する中で、果たして今回の法改正で、これらの不正を全て取り締まれるのか、甚だ疑問が生じております。また、今後も取引料が増えることが想定されている中で、全てを補足できるのか懸念が生じておりますが、御見解をお伺いいたします。

24:48

諏訪の関税局長。

24:53

今般の改正におきましては、被供受者が輸入申告などを行う際に定めるべき時、税関事務管理人を定めずに、御指摘のような行為を行う事案への対応といたしまして、税関庁が国内関連者を税関事務管理人として指定できる等の規定の整備を行うこととしておりまして、これにより、被供受者に対する輸入通貨物の審査や事故調査等の実行性を高めてまいりたいと考えておりますが、これに加えまして、今回の改正におきましては、急増する輸入貨物への対応として、政令上の輸入申告項目に通販貨物に該当するか否か、国内配送先などを追加することとしております。これによりまして、輸入貨物のうち、通販貨物等の特定を可能とし、税関におきまして、貨物の類型を考慮したリスク管理を行って、メリハリのある審査・検査を実施していくということにつなげてまいりたいと考えております。税関では、これらの取組によりまして、急増する輸入貨物への対策を進めるともに、国際的に、消流、物流の変化、経済・社会全体のDX化の急速な進展といった環境変化に対して、引き続き迅速かつ的確に対処してまいりたいと、このように考えております。

26:01

墨吉寛之君。

26:02

はい。ぜひ、頑張っていただきたいと思います。関連して、知的財産の保護についてもお伺いしたいと思います。資源の乏しい日本において、世界に勝負できる日本の技術というのは、大きな成長戦略の武器でもありますし、特に中小、冷裁企業において、長年の先人たちが、血の滲むような努力をして、世界に誇れる技術を有しております。こうした技術などを守るための制度に、特許制度があります。しかし、このような特許制度が裏目に出てしまってきています。一般的に、特許を取得した技術は、第三者に公開されるのが原則です。これは、この趣旨としては、発明者に独占的な権利を保障する代わりに、さらなる技術革新や産業全体の発展を促すためとされております。一方で、公開された情報は海外からもアクセスが可能で、それを無許可で別の製品や技術に転用するケースが相次いでおります。今や技術が進歩し、販売サイトに写真や画像を掲載すると、3Dプリンター等を用いて、それを悪用して模倣品が出回る、そういうケースもあるというふうに聞いております。日本の技術を含めて、知的財産が勝手に用いられ、模倣品が容易に作成されて、それをEC等を使って国内で販売されたりします。また、今後国内のマーケットが縮小する中で、海外に販路を開拓している、またはこれから活路を見出そうとしている中小零細企業の商売の妨げになっているというのが現実でございます。国際商業会議所が推定した世界全体の模倣品、海賊版の流通額は最大2.8兆ドル、これは日本円に換算すると300兆円以上にも及ぶとされており、アジアで最も被害額が多いのが日本で国内企業の被害額は3兆円との試算もございます。現状これらを取り締まる術はないのでしょうか。また、中小零細企業において特に模倣品をそのサイトで発見したとしても、国際的な訴訟を起こすための効率に詳しい人が不足していることや、多額の費用がかかることから、実際には泣き寝入りしているケースが多いというふうに聞いてきました。地方に行けば行くほど、そのような知見のある専門家は少ないと思いますが、そのような企業への支援等はあるのでしょうか。また、消費者への理解促進も大変重要になってまいります。同じような製品で高いのと安いのがあれば、安いのを購入するというのが消費者の心理です。こういった模倣品を購入することで、極端な言い方かもしれませんが、日本の産業の衰退につながっていることを認識し、模倣品を購入しないと考える、消費者が考えることが重要だと思いますが、消費者への注意喚起はどのようなことが行われているのでしょうか。お願いいたします。

29:23

特許庁清水総務部長。

29:27

お答え申し上げます。中小企業等の模倣品被害対応についてでございますが、まず特許庁では、政府模倣品海賊版対策総合窓口を設け、企業等からの模倣品等に関する相談、情報提供に一元的に対応しております。また、国内で権利化した技術が海外で模倣されることを防ぐためには、権利者が海外でも権利を取得することが重要でございます。このため、海外での権利取得を促進すべく、相談者の身近で、権利取得に関する相談をワンストップで支援する体制といたしまして、全国47都道府県に知財総合支援窓口を設置してございます。また、海外において知的財産を権利化し、事業展開を計画する中小企業等に対して、海外への出願に要する費用の助成も行ってございます。また、さらに既に海外で模倣品被害を受けている場合には、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査や、その調査結果に基づく、模倣品の製造・販売事業者への警告文の作成や、行政摘発等を実施する費用の助成といった取組を行ってございます。消費者に向けての取組といたしましては、模倣品を購入しないよう呼びかける啓発活動を継続的に実施しております。特に、令和4年度は、eコマースを介して海外の事業者から小口で直接輸入される模倣品への水際取締りが強化されたことも踏まえまして、eコマースを利用する機会の多い20代から30代の消費者層をターゲットとしたコピー商品撲滅キャンペーンを実施しているところでございます。このように、中小企業等に対する支援とともに、消費者への啓発も併せて行うことで、模倣品対策を強力に進めているところでございます。

31:28

隅田千代君。

31:29

いろいろなされているんだなと思うところではあるんですが、国内で特許を取得していても、海外で権利を取得していなければ、これはどんどん技術が流出していっても、取り締まる術がないというふうにお聞きいたしました。実際に、例えば、ECとかで、これ、うちの自社の製品の技術だなと、わかった場合は対応できると思うんですけど、例えばですけど、別の国に輸出しているとか、その国内で出回っているとかであると、なかなか発見すら難しいような状況になっていると思います。国際的な枠組みも、これ必要だと思いますし、ここで議論することではないと思いますが、問題意識を持って今後も、この点については、我が党としても取り組んでまいりたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。また、水際対策についても重要でございます。このような模倣品や日本の知的財産を侵害する恐れのある製品を、日本にそもそも入ってこないようにするということが非常に大切だと考えております。水際対策についても、どのような取組をされているのかお伺いいたします。

32:55

諏訪の関税局長。

33:02

お答えいたします。関税法の規定により、特許券、商標券等の知的財産を侵害する物品は、輸入してはならない貨物とされており、税関では知的財産の権利者からの申立などに基づきまして、知的財産侵害物品を没収するなどの水際取締りを行っております。令和4年の税関における知的財産侵害物品の輸入差し留め件数は約2万7000件となり、3年連続で2万5000件を超え、依然として高水準で推移しております。税関におきましては、海外からの知的財産侵害物品の輸入を阻止すべく、厳格な水際取締りに万全を期してまいりたいと考えております。

33:46

墨幼士博記君。

33:47

ぜひ日本の技術を守るために頑張っていただけたらと思います。最後に大臣に質問させていただきたいと思います。いろいろ質問していく中で、税関の業務というのは非常に多岐にわたる、またある意味、いたちごっこみたいな形で非常に大変なんだなと感じるところでもございます。この輸入貨物が急増する中でも、厳格な輸入を引き続き確保しながら、輸入貨物に対する水際取締りの実効性の確保及び適正な課税を実現していくということにおいて、この税関事務管理人制度を効果的に活用していく必要があると考えます。その際に、税関職員の事務負担増加への懸念というものも考えられますが、これらの懸念に対してどのように対応していくのか、大臣の御所見をお伺いいたします。

34:48

鈴木財務大臣。

34:53

税関業務を取り巻く昨今の環境につきましては、液氷電子商取引の拡大に伴います輸入貨物の急増、それから知的財産侵害物品の輸入差し止め件数の高止まり、このほか、不正薬物御収料の7年連続1トン超え、国際的なテロの脅威の継続、水際措置の緩和に伴います、法日外国人旅行者数の増加など、多くの課題に直面していると認識しております。こうした課題に対応するため、税関におきましては、より一層効率的効果的に業務運営を進めていくこと、人員の適正配置を行いつつ、さらなる人員確保等必要な体制整備を図ることが重要であると考えます。この点、業務運営の観点としては、税関職員の負担軽減や、税関業務のより一層の高度化・効率化を図るため、AIと先端技術の活用など、税関業務のDXの推進等に取り組んでおります。また、人員確保の観点としては、税関の定員について、令和5年度予算において104人の定員像を計上しているところであります。私も、東京税関、それから神戸税関、広島税関支所を視察をいたしまして、現場の仕事はなかなか大変だということも実感をしております。今後も、業務運営の見直し・効率化等を最大限進めるともに、必要な税関の体制整備を努めていきたいと考えております。

36:38

隅吉寛君。

36:40

人員確保、また人材の育成、さらには業務のDX化、これらに是非頑張っていただきたいと思います。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

37:14

次に、美崎真紀君。

37:20

皆さま、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。日本維新の会の美崎真紀でございます。今回は、関税定率法の一部を改正する法律案の質疑でございますので、輸出入りに関連する事項といたしまして、輸出物品販売上制度の免税店についてお伺いいたします。さて、免税店10店舗の免税販売許可を一斉に取り消したという、2023年2月24日の新聞記事がございます。本日は皆さま方にも資料としてお配りしておりますので、ご参照ください。これは、不正に消費税を完付を受けようとするなど、東京都内にある免税店10店舗の免税販売の許可を一斉に取り消したというものでございます。悪質な仮想や隠蔽に当たるとしまして、住家産税を含む消費税20数億円の追徴課税をしたということでございます。免税店に対するこのような一斉処分、明らかになるのは、全国でも初めての例でございます。免税販売許可の取り消し、過去にもほとんど例はないようでございますが、これひとたび許可が取り消しとなりますと、事業者は最低でも3年間再度許可を取ることができないという処分でございまして、影響も大きいのではないかと考えます。全国にある免税店の数、約5万2千店舗あるということなんです。この中で不正完付申告について、国税当局が官房留保して調査をする、組まなくチェックをしていく、かなり大変な作業であるし、容易ではなく、きちんとチェックができるのかなという懸念もあるわけです。そこで質問でございます。新聞記事には、今お話をしたように、免税店の数、約5万2千店舗あるとございますが、この数の推移というのは、現状どのような状況なんでしょうか。増えているのか、減っているのか、横ばいなのか、まずはそのあたりを教えてください。

39:30

国税庁、保支屋次長。

39:40

お答え申し上げます。過去10年余りの輸出物品販売場の推移につきましては、平成24年4月1日現在で4173畳であったものが、年々と増加いたしまして、令和2年9月末現在で5万5134畳となってございました。その後、若干減少いたしまして、令和4年9月末現在で5万2227畳となってございます。

40:08

石崎眞子君。

40:12

かなり右肩上がりで上がっていたものの、コロナの影響もあり、今は少し少なくなり、また横ばいであるというような印象でございます。これからコロナも徐々に収まってきまして、インバウンドという、法日外国人の方々、観光を含め多くの方が日本に入られるかと思われます。実際に2023年3月6日の読売新聞によりますと、百貨店での免税販売が好調であるという記事がございます。これ、法日客の消費拡大が期待されるという一方ですね、このような状況、今後免税店の状況どうなっていくのか、また免税店の許可の取消し、毎年どれくらいの件数があるのか、そのあたりはいかがでしょうか。

41:00

国税庁 保支屋次長

41:10

お答え申し上げます。輸出物品販売上の今後の見通しでございますが、それにつきましては、私どもはお答えする立場にはございませんけれども、取消し件数でございますが、直近3年、平成31年4月から令和4年3月における輸出物品販売上の取消し件数につきましては、合計13件となっているところでございます。

41:35

佐紀真樹君

41:37

ありがとうございます。これからの状況はお答えできないということですが、やはりそのお立場はあると思いますけれども、どんな見通しなのかというのは、お答えいただけたらなとは思っております。そして、今お聞きすると13件でよろしいですか。13件だったんでしょうか。ちょっとお声が遠かったんですけれども、この数が少ないか多いかという見解は難しいかもしれませんけれども、全体で5万2千件あるとするならば、この数字かなり少ないなという私は印象を持ちます。これはそもそも不正が少ないのか、それともチェックができかねているのか、それとも不正は見つかっているけれども取消しにまではいたらないのか、どのようにお考えでいらっしゃいますか。

42:25

長谷川政府参考人

42:34

お答え申し上げます。国税当局といたしましては、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案につきましては、特に厳正な対応が必要と考えてございまして、これまで輸出物品販売場に対する税務調査を実施し、輸出物品販売場の許可の取消しも含めまして、不適正な免税販売を是正するなど、必要な対応を行ってきたところでございます。また、電子化された購入記録情報を含め、様々な資料情報の収集分析等から、輸出物品販売場で免税購入した物品を国内転売するような事案につきまして、購入者に対して、消費税相当額を不可決定するなどの取組も行っているところでございます。引き続き、税関当局とも緊密に連携しながら、制度の適正な運用を努めてまいりたいと考えてございます。

43:24

西垣 真樹君。

43:28

西垣 西垣 ありがとうございます。財務省関税局は、2022年、失礼しました。11月28日に、スマート税関の実現に向けたアクションプラン2022を取組で表していらっしゃいます。輸出物品販売場制度の適正施行に向けた取組ということでございます。この制度、免税販売手続きの完全電子化ということで、制度の利用実態などを一層可視化ができるようになる、またさらなる不正事案の確認や把握が可能となったとございます。先ほどの御答弁にもありましたように、不正な転売などが、これで抑止ができるのかとも思うわけですけれども、次の質問です。この完全電子化というものですが、2021年の10月1日から行われていると承知をしております。完全電子化から1年半ほど経過するかと思われますが、このアクションプラン2022では、国税当局の密接な連携をしていく、そして適正な施行とあるわけです。実際にどれだけの不正案件が見つけることが可能になったのか、その効果検証としてはどのようにお考えでしょうか。お願いいたします。

44:43

諏訪官税局長。

44:50

お答えいたします。税価におきましては、消費税法の規定に基づきまして、外国人旅行者などの免税購入者が出国される際に購入した消費税・免税物品を輸出しないことが判明いたしました場合には、その免除された消費税相当額を重複することとしております。令和3年10月の免税販売手続きの完全電子化によりまして、税価において免税購入者の購入記録情報の把握が可能となり、出国時に免税購入情報と免税購入品との確認を行っております。輸出物品販売上制度を悪用しをする事案につきましては、国税当局等とも緊密に連携しながら、必要に応じて出国時に免税購入品の確認を行い、消費税相当額を徴収するなど、引き続き厳正に対処してまいりたいと考えております。

45:38

水垣麻希君

45:40

はい、ありがとうございます。かなり連携が進みまして、密接に連携を行って、そのような効果があったということでお話を伺いました。それでは、この不適切な販売が発見できたということですけれども、これ抑止力という点ではどうなんでしょうか。もちろん、この完全電子化というものが、抑止するためのものではないことは十分、私も承知をしておりますが、やはり、未然に防いでいくという視点も大変重要なことだと思います。そのあたりはどのようにお考えですか。

46:15

諏訪官税局長

46:22

先ほど申し上げましたとおり、税関において消費税免税物件を輸出しないことが確認できた場合には、免税された消費税相当額の付加決定を行います。他方で、出国までの限られた時間の中において、付加決定を行っても、消費税相当額の徴収に至らず、滞納となっているケースも存在いたします。こうした点もございますので、税関におきましては、滞納となった事案について、歳入告示に納付の承与などを行っているところでございます。引き続き、国税当局等とも、緊密に連携の上、厳正な対応に取り組んでまいりたいと、このように考えているところでございます。

46:58

西崎真樹君

47:00

やはり滞納という課題が残っているということが、今確認できました。そうしますと、例えば海外では、この税関の出国時に持ち出す分の確認を受けて、後で税関付を受けるという、いわゆるリファウンド方式というのが一般的だようです。この方式であれば、免税販売を装う不正な、関付を防ぐこともできます。これ、未然に防ぐことができるということになります。導入の可否について、前向きな議論がこれから必要なんではないかとも考えます。また、逃げ毒という言葉をあまり使っていいかわかりませんけれども、逃げ毒を許しかめない、この免税制度、課題が浮き彫りになっているということではないでしょうか。また、財務省、関税局などによりますと、徴収処分が出ても、今お話にもあったように、消費税を強制的に納付させることが難しいですよね。そうすると、対象者は納めないまま、そのまま出国してしまう。そういうことも多々見受けられると。そうなると、やはり免税店の店頭で購入されたお客様を対象に、これが免税の対象のお客様かどうかをしっかり確認するのは、免税店にとってもマンパワーとして非常に負担が大きいなとも考えられます。さらに、海外で主流となっている、今ご案内をしましたリファウンド方式、これを導入していくと、消費税の確実な納付を促すこともできます。さらに、免税店の負担も軽減できるのではないかなと思うわけですが、いかがでしょうか。この点、政府、以前のものを調べましたら、リファウンド方式については、平成30年の3月2日、衆議院の財務金融委員会、このような場で、相対的に外国人旅行者が利便性が低くなるのでリファウンド方式を導入した場合の費用は、じゃあ誰が負担するのか。また、全国で、空港で物品確認とか、間部の事務、こういった手続きをするのは誰がするのか。このような体制をどうやって作っていくかというような課題があると、ご答弁されている記録がございました。その後、不正事案の増加も受けて、免税販売手続き、完全電子化にしていくなど工夫はされていると思いますけれども、今はどのような状況で、その時の答弁からのご認識ですとか、それを踏まえたご検討というのはどのように進んでいるのでしょうか。

49:38

財務省隅沢主税局長

49:46

お答え申し上げます。輸出物品販売所、いわゆる免税店におきます、この輸出免税につきましては、現行の免税販売方式につきましては、最初から免税で購入できるということなど、外国人旅行者の利便性が高い仕組みであると言われております。他方で、令和2年4月から、ご指摘の輸出物品販売所による免税販売手続きに、電子化が導入されまして、これに伴いまして、国税庁におきまして、購入記録情報をデータで把握することが可能となったことによって、国内で横流しがされていると疑われるような、免税販売、購入の実態が明らかになってきております。こうした事例に対応するために、今般お願いをしております、令和5年度税制改正案におきまして、即時徴収の対象者を見直すといったような見直しを行うことといたしております。今、ご指摘がありました、諸外国で採用されているリファウンド方式につきましては、平成30年にご答弁申し上げておりますように、一般的には実際に事後完封をする方法や手続きが生ずるということになりますし、リファウンド方式を導入する際に、事業者や行政機関においてシステム改修等のコストが生ずるといった課題があるということは事実でございますけれども、委員御指摘のような実態があることを踏まえ、引き続き必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。

51:17

岸木和紀君

51:19

ありがとうございます。お時間が迫ってきましたので、これが最後の質問になるかと思いますけれども、今、ご答弁をいただきまして、これ実際に時代に合っているのかなという漠然とした疑問があるんですね。今お話、ご答弁あったように、利用者側、この免税店を利用する方側への非常に配慮がされている現状なんだろうと思います。外国人の観光客の方の利便性が最優先されている。ただですね、時代に伴いまして、今、爆買いであるとか、横流しの転売であるとか、いわゆる不正が目立ってきました。まさにここからは取りっかくれない、取り損ねない、あとは逃げ毒させない、といった、そういった日本国の中で守っていくということが非常に重要ではないかと思います。その点を踏まえまして、この消費税を確実な納付をさせていく、さらに、未然に不正でいくという観点で、リファンド方式を検討していく導入への方向性などを今はどんな感じでお考えでしょうか。これは大臣、お立場を踏まえて、ご回答をお願いいたします。

52:32

鈴木財務大臣

52:36

先ほど、出税局長から答弁をさせていただきましたが、現行の免税販売方式、これには一定の利便性がある。一方で、リファンド方式を採用するにあたりましては、さまざまな課題があるものと承知をいたしております。令和5年度の与党税制改正大綱におきましては、外国人旅行者の利便性や免税店の事務負担等を踏まえつつ、引き続き効果的な不正対策を検討していくこととされておりまして、こうした方針に沿いまして、諸外国の制度も踏まえつつ、適切な外国人旅行者向けの免税制度のあり方につきましては、引き続き検討をしてまいりたいと思っております。

53:28

岩木崇君

53:30

大臣、ありがとうございます。次にこれから外国人旅行者も増えてくると見込まれますので、ぜひとも不正防止のために必要であれば、時代に見合った制度の見直しも含めて御検討いただければと思います。質問時間は終了いたしました。本日もありがとうございました。

54:01

次に前原誠二君

54:03

委員長、おはようございます。国民民主党の前原誠二でございます。まず、2月21日の党委員会におきまして、最新の国勢調査の前提条件の中で、インボイス制度を入れた場合、どのぐらいの税収になるかということについて、理事会、預かりになりましたけれども、その点について政府から、財務省から御回答いただきたいと思います。

54:30

墨澤主税局長

54:34

お答え申し上げます。前原委員から御指摘をいただきました、このインボイス制度に係る2480億円という前回の試算がございますけれども、B2B取引を行っている全ての免税事業者が課税転換をするという一定の過程を置いた機械的試算として、過去において御答弁されたものでございますけれども、これについて、令和2年の国勢調査に基づく係数を当てはめた場合について試算をせよという御指摘をいただいていたものでございます。試算を行いましたところ、2450億円というのがこの場合の数字になります。この額につきましては、前回も御説明申し上げましたが、そのままインボイス制度導入に伴う増収額を示すものではなく、この試算についてはあくまでB2B取引を行う全ての免税事業者が課税転換をするという過程に基づく数字でございます。実際にどの程度の免税事業者が課税事業者になるかどうかにつきましては、取引先が簡易課税制度を適用している事業者であれば、インボイスの保存がなくとも仕入れ税額向上ができるということでありますとか、取引先が、非課税取引が主である病院や介護施設などであれば、非課税取引に係る仕入れは仕入れ税額向上ができないため、インボイスが不要であるということでありますとか、免税事業者からの仕入れであっても、制度移行後の6年間については一部仕入れ税額向上ができる経過措置が設けられていることでありますとか、今般の令和5年度改正案におきましても、追加的な負担軽減措置を講じることとしていること、また、個々の事業者の取引関係によっても、この課税転換の必要性というのは変わってくる。こういったことによりまして、影響を受けるということになりますので、インボイス制度導入に伴う増収額について、確たることを申し上げることは困難であるということは、ご理解いただきたいと思います。

56:35

前原政治君。

56:37

今の数字を、これからの議論の参考にさせていただきたいと思います。それでは、関税定立法の一部を改正する法律案について質問をいたします。まず、税務事務管理人制度の充実ということでございますけれども、国内に住所を有しない者が輸入申告など、税関関係手続等を処理する必要があるときには、これを処理させるため、国内に所在する者を税関事務管理人として定めなければならないとされており、税関事務管理人を定めたときには、税関庁への届出が必要であります。ただ、現実にはこれを定めずに、国内の居住者に輸入の代行を依頼し、依頼された者は名義貸しのみで取り避ないを知らない場合も多いと促分をしています。今回の改正により、非居住者が税関事務管理人を定めていない場合、税関庁が指定できるので、否定された税関事務管理人を通じて、税関が非居住者に連絡できることになり、審査や事後調査の実効性を高めることができるということでございます。まずお伺いいたします。税関庁はどういった方を税関事務管理人にお願いするのでしょうか。

57:51

諏訪官税局長。

57:54

お答えいたします。今回の改正で予定しております、税関庁が税関事務管理人と指定される者は、非居住者に連絡が取れる者ということを念頭に考えてございます。また、この改正でお願いまして、指定対象達者といたしましては、取引当事者や通管業者等、非居住者等との間の契約により密接な関係を有する者、あるいは、非居住者が反復継続的に利用するプラットフォームなどの運営事業者、非居住者との関に資本関係を有するなど、非居住者と特殊関係のある者、こういった者を中から指定していくということで考えてございます。

58:36

前原誠二君。

58:38

この委員会でも何度か質問がありましたけれども、越境電子取引、ECが増加をして通販貨物が極めて増加をしております。今の局長の御答弁で、こういったものには対応できるとお考えですか。

58:59

諏訪座の関税局長。

59:03

先ほど申し上げましたように、税関事務管理として指定することを考えている者は、非居住者に連絡が取れる者であり、またその事務の内容は税関から受領した書類の非居住者への送付等でありますので、過度の負担を貸すものではないということから、税関事務管理として指定された者の対応は得られるものと考えているところでございます。

59:23

前原誠二君。

59:25

今、日本ではどんどんこういった越境電子取引による通販貨物が増加をする。そしてまたインバウンドが再び多くなってきている。そしてまた税関の職員の方は1万人余りでありますけれども、この直近5年間で見ますと、核製剤の税関での摘発というのは98.3%ということで、税関の方々がしっかりとお仕事をされて取り締まりをされているということなんですが、こういった違法薬物、それから偽ブランド、こういった本当にどんどんどんどんお仕事が増えてきているような状況であります。定数の増というものも必要なのではありますけれども、そういった方々がより仕事をしやすいような形で、仕組み、あるいは様々な業務改善、こういったものが求められるわけであります。その中でスマート税関の実現に向けたアクションプラン2022というものが設けられているわけでありますが、人員ゾーンに対するお取組をしてもらいたいということと同時に、この中身を変えてお一人当たりの負担を減らし、そして有効的な税関業務ができるようにしていくための決意を大臣からお示しをいただきたいと思います。

1:00:58

鈴木財務大臣

1:01:01

私も東京税関、それから神戸税関、広島税関支所を視察をいたしまして、本当に現場で大変昨今、いろいろな状況が変わってきて、仕事量も増えているということを実感をいたしました。そういう中におきまして、今御指摘のとおり、税関の効率化でありますとか、それから今後の新たな動きに対する対応をしっかりやっていく。これは人員の確保ということと並んでやっていかなければならないんだとそういうふうに思っております。税関につきましては、今後、スマート税関というものを進めていこうということを考えてございます。スマート税関の実現に向けたアクションプラン2020というものを策定をしたわけでございますが、この中では新たな技術や機器を活用した審査、検査の効率化等に取り組むこととしておりまして、例を挙げますと、XNCT装置から得られる情報にAI等の先端技術を適用することで、不正薬物を探知する取組。それから、スマートグラス、何か眼鏡に映すものがついているらしくて、それによって不審、怪しいものを見つけると、その次の段階に連絡をしてしっかりとした審査や検査を行うという、そういうような取組を進めている、検討を進めているところでございまして、こうした新たなIT、AI技術等も活用しながら、高度化を図っていきたいと思います。そして、それにつきましては、やはり人材の確保育成が必要であると考えます。研修等を通じまして、AI等先端技術の基礎的な知識を習得させる、また、より専門的な知識技術機能が必要な職員に対しましては、高度なデータの加工分析の演習を取り入れた専門研修を実施しておりますが、また、社会人経験者を対象とした先行採用等におきまして、IT等に所有のある人材の確保等にも取り組んでいきたいと思っております。私も日本税関労働組合の幹部の方々からお話を伺いました。非常に使命感を高く持ってお仕事をされていると思います。税関の3つの使命ということで、国民の安全安心の確保、それから適正かつ公平な関税の徴収、そして貿易の円滑化の推進、海洋国家日本にとって大変重要な役割を担っておられると思います。その意味におきましては、待遇の改善、人員の増加、そして時代に合ったシステムの高度化、DX化、こういったことをしっかりと進めていただくことをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

1:04:22

次に田村貴昭君。

1:04:25

委員長。

1:04:26

日本共産党の田村貴昭です。改正案にある過当調整品の調整金徴収制度について質問をします。関税外国為替等審議会、昨年10月31日の配付資料の中の暫定税率引下げ対象の過当調整品6品目の輸入動向とその検証では、TPP-11の発行に伴い今後の輸入増えの脅威は高まっている状況と書かれてあります。例えば、粉乳調整品及びココア調整品が全体の輸入量の半分程度で、砂糖と競合している。それからTPP発行後、加盟国がそのシェアを伸ばしている。非加盟国の韓国の過当調整品製造工場が、加盟国のベトナムに進出して、ベトナムからの輸入が改造した。今後の輸入増えの脅威が高まっている状況等とされています。そしてこのように指摘しています。今後予想される、想定される輸入増加にも対応できるよう、これらの輸入過当調整品からの調整金収入を確実に増加させることで、国産の砂糖価格の抑制を通じた競争力強化を図るため、暫定税率の引き下げが必要であるというふうにされています。鈴木大臣に聞きます。TPP-11の発行による脅威についての御認識、そしてこの脅威があったとしても、過当調整品の徴収制度の改正も含めて、砂糖基部添剤、農家やあるいは砂糖生産業者を守るというのが、政府財務省の基本的な姿勢ということでよろしいでしょうか。

1:06:14

鈴木財務大臣。

1:06:18

田村先生が今御指摘にされた資料でありますが、関税外国交わせ等審議会に農林水産省から提出されたものであると、そういうふうに承知をいたしております。過当調整品、これはTPP-11交渉で関税率が段階的に引き下げられることとなりまして、以前に比べれば輸入されやすくなる状況にあると、そういうふうに認識をしております。またTPP-11の発行契機として、韓国などから加盟国であるベトナムへの過当調整品の向上進出の動きが見られると、先生からの指摘があったわけでありますが、こうしたことなどから、価格面を含めた国際競争が厳しさを増しているものと、そういうふうに感じてございます。私どもといたしましても、そうしたような状況を踏まえながら、農林水産省と密接に連携をして、輸入動向を注意してまいりたい。そういう中で、国内の砂糖関連業者、農家の皆さん等をしっかりとお守りできますように、農水省と連携をしてまいりたいと思っております。

1:07:38

田村貴昭君。

1:07:40

沖縄県では、砂糖機備は、基幹作物として、生産農家や地域社会、そして経済を支える重要な役割を担っているところです。鹿児島県と、また沖縄の離島等における砂糖機備生産の重要性について、鈴木大臣の認識をお伺いします。

1:08:02

鈴木財務大臣。

1:08:04

砂糖機備は、台風の常州地帯であります沖縄県、あるいは鹿児島県の離島におきまして、砂糖の原料として他の作物に大体困難な基幹作物であると認識しております。政府といたしましては、糖化調整制度によりまして、生産者等に交付金を交付することで、内外価格差を補填をして生産を下支えするとともに、台風など自然災害からの回復に向けた取組や、生産性向上に向けた農業機械の導入や土造りなどの取組を支援してきたと承知をしております。今後とも農林水産省と連携をして、この大体作物が困難な基幹作物でありますこの地域におきましては、施策の内容を精査しつつ、こうした砂糖関係生産農家を支える必要な対応を行ってまいりたいと思います。

1:09:13

田村貴昭君。

1:09:15

日本の砂糖の一番大事な離島、沖縄、それから鹿児島の砂糖、また北海道の天災、こうしたところの砂糖の自給の一番大事なところの生産と、そしてその販売において、ここでもインボイスの問題が出てくるわけなんですね。この問題についてお伺いします。沖縄県砂糖機微対策本部の砂糖機微価格、製作確率に関する要望書では、インボイス制度導入にあたっては、生産者が出荷先を選定できず、価格差をつけて買い取ることができないことから、幹社等企業の負担が大きくなることが想定されるため、インボイス制度への対応に必要な支援策を講じることとされています。農水省にお伺いします。この沖縄県砂糖機微本部、対策本部の要望というのは、幹社等企業が農家から砂糖機微を購入する際に、その多くが免税農家であるがため、インボイスを要求できないので、すなわち、仕入れ税が控除ができないので、支援策を講じてほしいという要望なのか。いかがですか。

1:10:30

農林水産省松本農産局農産政策部長。

1:10:36

お答えいたします。令和4年11月に沖縄県砂糖機微対策本部からいただきました、砂糖機微化学政策確立に関します要望書におきまして、インボイス制度につきまして、幹社等企業の負担が大きくなることが想定されるため、インボイス制度への対応に必要な支援策を講じることとの要請をいただいたところでございます。これにつきましては、砂糖機微生産者の体操が消費税の免税事業者と想定される中、インボイス制度の導入によりまして、幹社等工場が免税事業者である砂糖機微生産者から原料を買い取る場合、その買い取り額に係る仕入れ税額の控除ができなくなることで、新たなコスト負担になる可能性があることから、その対応についてのご要請等を認識しております。

1:11:27

田村貴昭君。

1:11:29

免税業者である農家が課税業者となることを想定しているのか、その点については農水省はどう考えておられますか。

1:11:38

松本農産政策部長。

1:11:42

お答えいたします。砂糖機微生産者の中に秘めます課税売上げ1万円を超えます事業者につきましては、鹿児島県、沖縄県全体としまして約1.8%、こういう状況でございますので、創造になるということにつきましては、なかなか考えづらいかとは想定されるところでございます。

1:12:06

田村貴昭君。

1:12:08

大臣にお伺いします。感謝等控除もですね、販売価格も調整金制度に縛られていきます。十分な利益が出るわけではありません。インボイス制度のために仕入れ税額控除ができなくなれば、経営はさらに厳しくなってまいります。一方、砂糖機微農家もインボイスが求められれば、簡易課税制度を選択したとしても、消費税納税が発生してまいります。収入が減ります。結局その分が経費となり、交付金と調整金を増やすことになり、これが砂糖の価格に反映されていくわけですよね。つまり、インボイス制度が砂糖の価格を上げていくということになるんじゃありませんか。これは問題だと思います。いかがですか。

1:12:52

鈴木財務大臣。

1:12:55

財務省の立場から申し上げますと、原則的なことになりますが、インボイス制度は複数税率の下で適正な課税を行うために必要なものであると、そういうふうに思っております。これについて、田村先生からは、さまざまな委員会で指摘をいただくわけでありますけれども、いろいろな業界ごとで、取組とか契約が違いますから、さまざまな影響が出ておりますが、そういうものに対して、例えばフィット制度の中で行うとか、それからシルバー人材センターに対する取組を地方公共団体にお願いするとか、さまざま個別の取組をしております。したがいまして、このサトウキビの話につきましても、どういう取組ができるのか、農政省において検討をされるべきものだと思います。

1:13:57

田村貴昭君。

1:13:59

圧倒的サトウキビの農家が免税業者であると、課税業者になることができない、というもとですね。沖縄県や、鹿児島県の地域経済を支える重要な基幹作物がサトウキビであります。この生産農家や、幹社等、工場において、負担と、そして不安を増やすもの以外でないんですよ、インボイスは。やっぱり、こうしたところにも大きな問題が出てまいりました。ひいては、サトウの価格を上昇することにもなっていくわけなんですね。この際、インボイスは明確に中止すべきだということを申し上げまして、今日の質問を終わります。

1:14:54

これにて、本案に対する質疑は終局いたしました。これより、討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。関税定立法等の一部を改正する法律案について、採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立草院。よって本案は、原案の通り、可決すべきものと決しました。

1:15:29

この際、ただいま、議決いたしました本案に対し、中西健二君、他5名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党無所属クラブ及び、日本共産党の共同提案による、付帯決議を出すべきとの動議が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。

1:15:55

道下大樹君。

1:15:58

ただいま議題となりました、付帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。関税定率法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議案。政府は次の事項について、十分配慮すべきである。1、関税率の改正に当たっては、我が国の貿易をめぐる諸情勢を踏まえ、国民経済的な視点から、国内産業、特に農林水産業及び中小企業に及ぼす影響を十分に配慮しつつ、調和の取れた対外経済関係の強化及び国民生活の安定・向上に寄与するよう努めること。2、最近における経済のデジタル化や世界情勢の変化に伴い、税関業務が増大し複雑化する中で、適正かつ迅速な税関業務の実現を図り、また、覚醒剤等の不正薬物(獣器、金、地金)、知的財産侵害物品やテロ関連物品等の密輸を阻止するとともに、ロシア等に対する輸出入域制や経済安全保障へも対応し、水際において国民の安全・安心を確保するため、高度な専門性を要する職務に従事する税関職員の定員の確保、処遇改善、機構・職場環境の充実、取締検査機器等を含む業務処理体制の整備及び安全管理の徹底等に特段の努力を払うとともに、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、職員への感染症対策に万全を期すこと。3、税関事務管理人制度の拡充等については、適正な執行が図られるよう、職員の配置及び職場環境の整備等に特段の努力を払うこと。以上であります。何卒ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

1:18:04

起立・総員

1:18:07

起立・総員。

1:18:09

よって本案に対し、附帯決議をすることに決しました。この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。

1:18:22

財務大臣鈴木俊一君。

1:18:25

ただいま、御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいま、議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御日々に願いたいと存じますが、御異議ありませんか。(御異議なし)御異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました

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