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参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会

2024年04月25日(木)

2h18m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7903

【発言者】

阿達雅志(内閣委員長)

古賀之士(立憲民主・社民)

村田享子(立憲民主・社民)

東徹(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

石井章(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

礒崎哲史(国民民主党・新緑風会)

井上哲士(日本共産党)

大島九州男(れいわ新選組)

平山佐知子(各派に属しない議員)

1:04

これより、内閣委員会経済産業委員会連合審査会を開会いたします。先例によりまして、私が連合審査会の会議を主催いたします。重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。両案の趣旨説明及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の衆議院における修正部分の説明につきましては、御手元に配付いたしました資料により、御了承を願い、その聴取は省略いたします。これより、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言願います。

1:53

小川幸人君。

1:56

はい、委員長。

1:57

おはようございます。立憲民主社民の小川幸人でございます。今回は、連合審査を設けていただきまして誠にありがとうございます。また、その連合審査に質問の機会を与えていただいてありがとうございます。重ねて感謝申し上げます。私は31年余りメディアの世界におりました。取材の際に歴史的な公文書に触れる機会が幾度となくあり、またその第一級の歴史的な資料を見るにつけまして、私たちの未来の道標にもなり得ると、その重要性を経験してまいりました。重要性といえば、今回のセキュリティクリアランス、この必要性もしっかりと十分認識した、そういう思いで、今日は質問に立たせております。特に今日は、普段なかなか質問することができない、高市大臣にまず質問させていただきます。委員の皆様方もお手元にも配布されております資料1の資料をまずご覧ください。法案の第4条の有効期間指定と解除について書かれてあります。長文でございますので、この資料にあります部分のポイントをアンダーラインで示させていただいた部分を、まずインターネットや動画でご覧になっている方もいらっしゃいますので、読ませていただきます。重要経済安保情報である情報や関連する行政文書は、5年を超えない範囲において、その有効期間を定める。さらにその次のアンダーライン、5年を超えない範囲で有効期間を延長するものとする。略して、通じて30年を超えることはできない。さらにまた略、30年を超えて延長することができる。略、通じて60年を超えることはできない。これが4条の4項までのまとめといっていい部分かと思います。そして次に、この第6条、失礼、第4条のこの第6項、赤い囲いの部分のところでございます。行政機関の長は、第4項の内閣の承認を得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律、第8条、第1項の規定に関わらず、当該指定に関わる情報が記録された行政文書ファイル等の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等に移管しなければならないというものでございます。これをご覧いただいた上で、高市大臣に伺います。まず、この重要経済安保情報である情報や関連する行政文書等は、この指定の有効期間が満了するとき、または指定が解除されたとき、どのように公文書として保存され、一般に公開されるものでございましょうか。

5:22

高市国務大臣

5:25

重要経済安保情報の指定の有効期間が満了し、あるいは有効期間内であるが、指定要件を書くこととなり、指定を解除された重要経済安保情報が記録されている行政文書に関しましては、行政文書としての保存期間の定めに従い、一般の行政文書として行政機関で保存することになります。また、その保存期間が満了した場合は、公文書管理法の規定に則り、歴史公文書等に該当するもの、つまり歴史資料として重要な公文書、その他の文書にあっては、国立公文書館等に移管することとなります。それ以外のものにあっては、廃棄の措置を取るとされているものの、廃棄する場合には、内閣総理大臣と協議し、その同意を得なければならない。廃棄について同意が得られなければ、改めて保存期間を定め、保存することとなります。一方、本法案4条6項は、重要経済安保情報の指定期間が30年を超えることによって、4条4項の規定により、内閣の承認を得ようとしたものの、これが得られなかった場合には、公文書管理法の規定にかかわらず、保存期間の満了とともに、国立公文書館等に移管しなければならないとしております。国立公文書館等に移管された場合には、公文書管理法に従って、特定歴史公文書等として管理されることとなります。情報公開についてというお尋ねですが、行政機関が保有している場合の一般への公開につきましては、そもそも重要経済安保情報の指定の解除の前後を問わず、行政文書としては、情報公開法の適用対象でございます。開示不開示の判断は、情報公開法に基づいて行われることとなります。ただし、指定の解除前であれば、公にすることにより国の安全が害される等の恐れが認められ、不開示と判断されることが想定されます。以上でございます。

7:33

小川幸人君

7:35

高市大臣の御答弁は、かなり先の質問まで確認の上で言っていただいて大変ありがたいと思います。その上でまた、確認を参考人の方に伺っていきたいと思っております。では、資料の2を続いてご覧ください。公文書管理の適正の確保に尚責任者の役割というところでございます。これは、今高市大臣もおっしゃったように、大きく3つの部分に分けられます。一番上の部分は、これ行政文書は歴史的公文書等となった場合は、これは保存期間の満了後に国立の公文書管等に移管されて、原則永久保存されます。そして、残り2つの部分、いずれも廃棄と書かれています。つまり、公文書管に保存されないケース以外は、原則これは廃棄というようなことを皆さんで今日認識していただければと思っております。お尋ねでございます。これは内閣府に対して質問ですが、この公文書に関して、この公文書管に入れば、関連文書も保存されて、高市大臣もおっしゃいましたけれども、確認です。誰でもこれを見ることは可能なんでしょうか。

9:06

内閣府大臣官房総合政策推進室 室長 笹川武君

9:12

お答え申し上げます。公文書管に入れば、文書は誰でも見ることができるのかということでございます。結論的にはそういうことでございまして、行政機関から国立公文書館に関され保存されている文書については、公文書管理法第6条に定める利用の制限に該当する場合を除いて、閲覧することは可能でございます。

9:35

小川幸人君

9:37

閲覧することは当然可能だということです。今回の法案は、よく言われますように、特定秘密であるトップシークレットとシークレット、これに準ずる、コンフィデンシャルという秘密に値するというふうに説明を受けております。つまり、2階建ての1階部分が今回の法案。その運用は特定秘密に準ずる取扱いで行うであろうとの説明を受けております。そこで資料の3をご覧ください。これは、その取扱いを準ずるであろうとされている特定秘密保護法の運用基準における指定解除、それから有効期間満了後の取扱いに関するものでございます。今回の重要経済安保情報の法案の運用基準も特定秘密保護法にも説明を受けて、これに準ずると受けておりますので、この資料を提示させていただきました。特にお伺いしたいのは、30年を超える特定秘密というものは、いわゆる歴史的公文書館として等に違反するとこちらも書かれてあります。特にこの2の一番下の「う」の部分でございますが、25年を超えて30年以下の特定秘密に関して、これ万が一にも廃棄することがないよう、当該行政文書が歴史資料として重要なものでないか否か、特に慎重に判断するものとすると書いてございます。つまり、25年を超えて30年を超えないもの、これに関して当該行政文書が歴史資料として重要かどうかは判断をするということです。これは先ほども高市大臣が少しお話、ご答弁いただきましたけれども、確認ですが、誰がどういう形で判断するんでしょうか。

11:44

内閣官房経済安全保障法制準備室長 井田耀一君

11:51

お答えいたします。ただいま、25年以上30年未満の文書についての考え方についてのご質問がございました。まず原則としては、指定の有効期間が通じて30年未満の重要経済安保情報であって、その指定を解除し、また指定の有効期間が満了したものを記録する行政文書のうち、保存期間が終了したものは、公文書管理法に従いまして歴史管理されることとなります。これが歴史的公文書等に該当すれば、国会、国立公文書館等に関されますが、該当しなければ、内閣総理大臣に協議して、その同意を得て廃棄するということでございますが、今ご紹介のございました特定秘密にもございますように、30年未満であるものの25年を超える重要経済安保情報を記録する文書については、長期間にわたり重要経済安保情報に指定された情報が記録されている文書であり、歴史公文書等にと言うべきものが含まれる場合も少なくないと考えております。このため万が一にも歴史公文書等を廃棄することのないよう、当該行政文書が歴史資料として重要なものであるか否かは、特に慎重に判断する必要があるというふうに考えておりまして、これらについて担当する行政機関において、慎重にまずは判断する必要があろうかというふうに考えております。

13:26

小川幸人君

13:28

確認ですが、かいつまんで言うと、各担当している行政の機関の長をトップとする省庁で、きちんとその歴史的公文書的な価値があるかどうかを判断するというのは関係の省庁であるというふうな考え方で間違いありませんね。

13:48

飯田室長

13:52

まず最初の判断は、それを保有する行政機関でまずは行うということでございます。

14:00

小川幸人君

14:02

もう一度申し上げますが、このセキュリティクリアランスに関しては、その重要性を十分認識して、やはり各国との、この時代の流れとともに必要なものであるということを、私も重々認識した上での質問をさせていただいていますので、どうぞ誤解のないようにお願いいたします。その判断するメンバーの方々というのは、既にセキュリティクリアランス、いわゆる適正評価を受けているというふうに認識してよろしいですか、確認ですか。

14:36

飯田室長

14:38

お答えをいたします。このまさに重要経済安保情報を保管しているその責任者でございますので、重要経済安保情報を取り扱う者として、その情報を漏らす恐れがないかどうか、適正評価を受けた者であるというふうに認識をしております。

14:58

小川幸人君

15:00

はい、ということで、実際その適正評価を受けている方々が判断をしていくと言っているということでございます。これちょっと一つ確認としてやっぱり抑えておきたいところなので伺いました。その中で私がさらに伺いたいのは、30年を超えていない特定秘密の扱い方です。これにいわゆる先ほどの資料さんの中で、明示されていないものに関してはどのように扱っていくのでしょうか。

15:31

飯田室長

15:35

お答えいたします。特定秘密についてのご質問だと思いますけれども、特定秘密につきましては、それが特定秘密である場合には、文書であれば特定秘密と表示をする、あるいは電子ファイルであればそれがわかるような形で記録をするということになっております。それらにつきましては、この特定秘密保護法のルールが適用されるわけでございますけれども、それに該当しないものにつきましては、公文書管理法の規定に従って判断することになるというふうに考えております。

16:10

小川幸人君

16:12

それでは伺います。先ほどの高市大臣のご答弁と、今のご答弁を紙合わせるとまとめると、基本、逆に公文書管、国立公文書管等に違反されないケースというのは、基本原則廃棄というような考え方でよろしいんですね。

16:32

飯田室長

16:36

お答えをいたします。基本が廃棄ということでございますけれども、あくまでも歴史的公文書等に該当しないものについては、内閣総理大臣に協議をした上で、その同意を得て廃棄をするということになります。

16:53

小川幸人君

16:55

一応、例えとして申し上げておきます。既にこの歴史的な価値があって、公文書管に遺憾したものは、2階建ての2階部分の特定秘密に関しては、これまで扱われている案件というのは702件あります。702件のうち、廃棄されているものが相当数ございます。引き続き特定秘密の扱いになっているものがあります。ただし、現時点で、まだ10年しか経っていないからという考え方もありますが、既に国立公文書管に遺憾されたものというのはゼロです。1件もありません。ですから、少なくともこの10年の特定秘密の2階建ての2階の部分に関しては、まだ歴史的な評価を受けていないものが100%であるという現実があるわけですね。ただ、申し上げておきたいのは、あくまでこのセキュリティクリアランスの重要性を認識しつつも、特定秘密保護法でも、やはりこれは我が国が初めて行うことです。それから、このセキュリティクリアランス法も我が国で初めて行うことです。この歴史的なスタートの資料というのは、私は個人的には極めて重要だと思っています。だからこそ、廃棄を安易にするのではなくて、ここに謳ってあるように慎重に検討していくということを、1つ引き続き内閣委員会でもしっかりと審議を深めていただきたいとお願い、要望をいたします。それに関して、さらに深掘りをさせていただきますと、資料の4でございます。先ほどから出ておりますように、特定秘密保護法の扱いに準ずるというのが今回の法案でございますので、これの9番を出してまいりました。ただ、この9番といっても確認を取りました。新しく書き換えられていますが、これでこの9番でもう全て変わりはないということでございます。付け加えられて膨大になっている分だけわかりにくいので、9番を例示させていただきましたので、御了承ください。この中に調査の方法です。あなたやあなたの上司や同僚など、知人その他の関係者、面接等に関しとか、あるいは団体、医療機関にどんなものをどういうことをやっていたのか、審査をしていたのか。信用情報、例えばあなたの借金はいくらですかとか、クレジットカードの使用歴であなたがクレジットカードを停止したことはありますかとか、あるいは議論になっているかもしれませんが、飲酒ですね。飲酒であなたは喧嘩したことはありますか、こういうことまで書いてあるんですね、質問票の中に。これで適正評価を受けた方は、それはいいでしょう。ただし問題点が2つございます。1つは、この職場や友人や親戚に聞きに行ってもいいということになっているわけですけれども、この聞きに行った方たちに対する守秘義務はこの法案の中に網羅されていないんですよ。つまり、例えば私は子がゆき人ですが、子がさん、うちのところにあんたを調べに来たったい、いうことは言ってもいいんですよ。守秘義務ないんですから。そしてその後に、もしその方が適正評価を受けられなかったときに、なんでっていうことになるわけですが、それが今お話しだと控え人になっちゃっている。これが何かというと、控え人になっているということは確認をとっております。私の持ち時間がなくなってまいりましたので、ちょっとここだけでお話しさせていただきます。なぜこういう問題提起だということで、引き続き内閣委員会でぜひ考えていただきたいのは、調べに来られた方、調査した方に対して、それはもう守秘義務がないということは当然、本人も含めて話が上るという可能性が十分あるということです。現状では。もしそうでなかったら、ちょっと否定していただきたいんですが、それでよろしいですね。進めさせていただきます。なぜならば、これ特定秘密保護法の運用基準に関して準ずるものの一回立ての部分の法案だからです。セキュリティ法案のセキュリティクリアランスはものすごく重要だと私も認識していますし、大切なものだと思っているからこそ、しっかりとスタートさせなければならないという、そういう認識に立って思っております。ただ、いろいろな不幸な出来事も歴史は表明しております。例えば、今映画、アカデミー賞7部門を取りました、オッペンハイマーという映画がありますけれども、これは実は、科学者ですが、セキュリティクリアランスを剥奪されました。68年経って、2022年にようやく復活されました。もう亡くなってからです。それがきっかけで、この映画が剥奪されたというのもありましたし、彼のオッペンハイマーの次伝はピュリッツア賞を取り、そして今回作品がアカデミー賞を取ったということはやっぱり重いと思っています。ぜひ関係者の皆様方は、私もまだじっくり拝見したことはないんですけれども、こういう歴史的な事実もあります。それから今、AI、コンピューターなどでも、様々な問題が出ておりますけれども、そのAIのコンピューターの父とも言われているイギリス人、この方のお名前を今ちょっと失礼していますが、日本のコンピューターの父ともいわれていて、世界のコンピューターの父ともいわれている方も、当時イギリスで同性愛が犯罪だったので、逮捕された経験がありました。2000年以降、21世紀になってようやくイギリス政府が謝罪をして、名誉を回復したという経緯もございます。この内閣委員会でも先日、この同性愛に関する調査なども指摘をされた方がいらっしゃったと思いますけれども、そういうプライバシーの部分も様々な問題もはらんでおります。ぜひ、今の現状の中では、不服の申し立てができても被害人になってしまう、その恐れが十分にあるという現実、そしてそれに対して苦情を申し立てることはできると書いてあるんです。でも苦情を申し立てた後、どのように対応するかは書かれていないんです。つまり、第2のオッペンハイマーや第3、第4のそういう犠牲者が出ないことを祈りたいと思っていますし、現実的に安全保障の分野では、冤罪となったある企業がついこの間も取り出されて報道された経緯も皆様よく御存じだと思います。こういう不幸が二度とないように、しっかりとこの法案を、熟議の夫たる参議院の名にふさわしく、引き続き内閣委員会で深く議論を進めていただきたいと思っております。時間がだいぶオーバーしましたので、これにて私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

24:46

村田 強子君

24:50

立憲民主社民の村田強子です。私も重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、これについて民間事業者の観点からいくつかお聞きをしたいと思います。本法案の意義の一つに、日本企業の国際的なビジネス機会の拡大というものを挙げられていらっしゃいます。有識者の採取者取りまとめの中にも、企業からのニーズということで、宇宙分野の海外政府からの入札に際し、セキュリティクリアランスを保有していることが、説明会の参加要件になっているというような話がございましたが、例えばこの例に即して申し上げますと、今度このような説明会があって、その参加要件になっているから、セキュリティクリアランスを付与してほしい。それはこの法案ではできないという理解でよろしいんでしょうか。

25:45

高市国務大臣

25:47

本法案は諸外国に通用する制度にしようということで、検討の段階で諸外国の制度も十分に調べてまいりました。諸外国におけるセキュリティクリアランス制度を踏まえますと、この望めば誰でも適合事業者になれたり、望めば誰でも適正評価を受けられるということになっているわけではなく、それぞれの政府が保有する重要な情報について、各行政機関の施策の実施にあたり、安全保障の確保のために民間事業者に提供しようとする場合において、当該事業者や当該情報の取扱いの業務を行う従業者の信頼性の確認を行う制度といたしております。ですから、まず事業者について申し上げると、適合事業者に認定するのは、我が国の安全保障を確保に資する活動を行う事業者に限定しております。また従業者について申し上げると、適正評価を受けることができるのは、その適合事業者において重要経済安保情報として指定された情報の取扱いの業務を行うことが見込まれるものに限定しております。諸外国との関係で言いますと、それぞれの国できちっと情報保全ができる、同レベルの制度が整っているということが、B2B、ビジネスの関係でも信頼性の証になるものだと考えております。村田 強子君 今の大臣の御答弁で、重要経済安保情報をまずは提供する前提でというようなお話でございました。最後の質問にお聞きをするのですけれども、今回のクリアランスホルダーになった場合、それは俗人的であると、そういった質疑も行われておりましたが、例えばこの説明会に参加したいと思っている企業が、じゃあうちの企業、クリアランスホルダーの方を募集していますと、そこに特化したそうした募集採用というのはできるのでしょうか。

28:00

高市国務大臣

28:03

この法律案では企業がそのようなことを行うことを禁止するものではございません。ただし、今回、適正評価はそれぞれの行政機関が行う。適正評価調査は内閣府で一元化して行うということになっておりますので、適正評価をすでに得ておられる方でも、転職先の事業者が転職前の勤務先とは別の行政機関と契約しているような場合には、適正評価を実施し直すこととなる可能性があります。また、給食者がクリアランスを持っていることについて、雇用側が確認する方策がございません。すなわち、政府に問い合わせをされても、目的外、利用の禁止の観点からなかなかお答えは難しいということを考えますと、実務上、こうしたことを定着させるにあたっての課題というのはあると存じております。

29:03

村田共子君

29:06

企業がそうした方を募集採用することは禁じてはいないというような御答弁だったということで、続いて、やはりこの法案、企業の皆さんとお話をしてもやはり期待をされている部分が多い、ビジネスがやはり広がっていってほしいというふうに思われていると思うんですが、先ほど最初の質問でもありましたように、まずは政府から重要経済安保情報を提供するというところから始まるわけなんですけれども、どういった企業に提供をされるのかというのをちょっとお伺いをしたいと思います。衆議院の委員会の中で高市大臣の御答弁の中で、重要経済安保情報として指定された情報は当然に公にされることはありませんので、事業者にとってはまずは行政機関側から重要経済安保情報を提供したいという打診を待つというようなことになりますということなんですね。あった場合に、どのように政府として適合事業者と契約をしようとするとき、相手が整る事業者を選んでいくのか、その基準や範囲等を教えていただければと思います。

30:24

高市国務大臣

30:27

適合事業者の認定でございますが、基本的に行政機関がその保有する重要経済安保情報を事業者に利用させる必要がある場合に、従上一向による情報提供の前提として行われるものでございます。その前に重要経済安保情報の利用場面を生じさせる調達契約などの背景があるのが通常です。そうした調達契約などの相手方の選択の方法ですが、入札や公募による場合を含めて様々であると考えられます。各行政機関における個別のプロセスの中で、その方法は決められていくと考えております。

31:11

村田京子君

31:14

これまでの質疑をお聞きしていると、スタートアップ企業であるとか、中小企業もこの適合事業者の対象になるということで、そうした企業のビジネス機会の拡大につなげていくという意味でいうと、どういった事業者に声をかけていくのかという、そこの部分がすごく重要だというふうに思います。なので、今、入札とか公募といったお話ありましたが、そうした場合は幅広く企業に呼びかけていく、そうしたような理解でよろしいんでしょうか。

31:47

高市国務大臣

31:50

重要経済安保情報そのものの中身を詳細にお示しした上での公募とか、競争入札というのは、これは困難なことでございます。重要経済安保情報を取り扱う、おおむねこのような内容の仕事ということで、丸めてまずはお知らせすることになるとは思います。また、いざ仕事をするということになりますと、秘密保持契約等が必要にもなってまいります。ただ、そのチャンスというのは、大企業などに限られるものではなく、中小企業やスタートアップにも開かれているものでございます。

32:37

村田共子君

32:39

ぜひ、多くの企業のチャンスにということでお願いをしたいと思います。続いて、サプライチェーンというような観点から考えていきたいんですが、私、製造業の労働組合の出身ということもありまして、例えば、宇宙のような分野で言っても、やっぱり一つの製品を作るのに幅広いサプライチェーンに連なる企業の方がいらっしゃいます。ある一つの企業が重要経済安保情報の提供を受けて、いろんな研究なり、ものを作ろうとしていた場合に、ここの素材だったり、部品の部分というのは、取引先のあの会社にちょっとやってもらわないと困るなと。もちろん、重要経済安保情報をその適合事業者から取引先に漏らすことはできませんから、そうなってくると、最初に情報の提供を受けた適合事業者が、国に対して取引先のあそこの事業者にもぜひこの情報を提供してもらって、一緒に研究なりやっていきたいんだけどというような道筋になるんじゃないかなと思いますが、このようなことは国に求めるということはできるんでしょうか。

33:56

高市国務大臣

33:58

ご指摘のように、適合事業者が政府に対して、下請け企業、またお取引先ですね、に重要経済安保情報を提供するよう、事実上の行為として依頼をすることは可能でございます。行政機関から重要経済安保情報を提供を受けている事業者が、そのものを下請け企業など他の事業者に開示するということは、委員がおっしゃるとおりできません。下請け企業に共有する必要がある場合は、当該行政機関にその旨を相談して、依頼をしていただくことが必要になります。その上で、行政機関におきましては、まず当該事業者からその下請け企業に業務を該注することが必要であり、かつその下請け企業が該注された業務を遂行する上で、重要経済安保情報を取り扱う必要があると判断した上で、当該下請け企業も適用事業者の基準を満たすということを確認して、当該下請け企業との間で秘密保持に関する契約も結び、さらにその企業で重要経済安保情報を取り扱わせるものについて適正評価を行った上で、行政機関からこの下請け企業に対して重要経済安保情報を提供するという順になってまいります。

35:26

村田恭子君

35:28

もう一点すいません、高市大臣に確認をしたいんですけど、もちろん適合事業者が下請けの業者に情報内容を漏らすことはいけないわけなんですけれども、その下請け業者に対して、例えば適合事業者にお宅もなってくださいよというようなことを求めることはできるんでしょうか。

35:51

高市国務大臣

35:55

それは適合事業者が行政機関に相談をされるという、その以前に下請けの事業者と重要経済安保情報を取り扱わなきゃいけないんで、もし行政機関にそれを伝えるとしたら、適合事業者になってもらわなきゃいけないし、場合によっては取り扱う従業員の方に適正評価、このための調査を受けていただくことになるかもしれないというところまでは大丈夫でございます。ただ、そういう手順によることなく、適合事業者が下請け事業者に対して重要経済安保情報そのものを開示してしまったら、漏洩の罪に問われることになります。

36:45

村田恭子君

36:48

適合事業者が取引先に情報を漏らさないというのを大前提で、そういった話をすることができるということで、ここでちょっと1点、厚生取引委員会に確認をしたいんですけれども、下請け法や独占禁止法の優越的地位の乱用というものがございます。適合事業者が取引先に対して適合事業者となることを求めるということは、下請け法違反や独占禁止法の優越的地位の乱用には当たらないのか、また併せて、自分の適合事業者の取引先が、適合事業者になれなかった、またはならないといった、もしくは適合事業者になったんだけれども、政府と契約は締結しない、もしくは締結できなかった、そうしたことを理由に取引先に対して不利益を与えるようなことをした場合、または不利益なことを与えるよというようなことを言った場合は、こうした下請け法や独占法の関係はどうなっているのか教えてください。

37:57

厚生取引委員会事務総局官房審議官 向井浩二君。

38:02

お答え申し上げます。一般論として申し上げれば、適合事業者が部品の調達先などの取引先に対しまして、適合事業者となるよう要請を行う、それ自体はですね、直ちに独占禁止法上、または下請け法上の問題となるものではございません。ただし、適合事業者になるよう要請することにとどまらず、要請に応じない取引の相手方事業者に対しまして、例えば一方的に著しく低い対価でですね、部品の取引を定めるとかですね、取引の相手方の利益を不当に害する場合、こういう場合には独占禁止法上、または下請け法上の問題となる恐れがあるということでございます。

38:45

村田京子君。

38:48

今、場合によっては、そうした下請け法違反や独禁法の乱用に当たる可能性もあるということで、今、価格転嫁ということも政府も取り組んでいただいていますけれども、今回の法案もですね、しっかりそうした取引先、中小企業を守っていくような、ぜひ仕組みにしていただきたいと思います。次にちょっと技術情報の流出防止という観点でお伺いをしたいんですけれども、今回、参考資料の中にも、民間提供情報を重要経済安保情報に指定した場合は、そのもともと情報を持っていた民間事業者については、その情報は重要経済安保情報には当たらないというようなことでございます。これは、それを重要経済安保情報に指定してしまえば、民間の活力を削ぐというような、そういった御意見もあるというふうにお聞きをしていますが、今、いろいろな場面で技術情報の流出というのが問題になっている中で、ちょっとやはりうちの情報を、やはり管理をしっかりしていきたい、より漏らすということを厳重にないようにしたいということで、うちの情報を重要経済安保情報に指定されたのであれば、うちも民間の情報を提供した事業者なんだけれども、この情報を重要経済安保情報にしてほしいと、もしその情報を提供した事業者の方から希望があった場合というのも、やはり情報はそのままの扱いになるんでしょうか。

40:27

高市国務大臣

40:30

本法はあくまでも政府が保有する重要経済安保の分野における機微度の高い情報を保護するということとともに、必要に応じて民間に活用してもらうための制度を整備するものでございます。民間事業者に重要経済安保情報としての指定の効果が及ぶのは10条1項によりまして、重要経済安保情報として行政機関から提供を受けた場合と、10条2項により政府が行わせる調査研究等により、あらかじめ重要経済安保情報として指定された情報を生成した場合に限られます。ですから、行政機関の庁が民間事業者から提供された情報を重要経済安保情報として指定した場合においても、当該民間事業者がもともと保有していた情報に指定の効果は及びません。

41:25

村田共子君

41:27

この技術情報の流出防止というのは本当に今、企業にとっては大きな課題になっています。産業スパイといったことも言われている中で、ぜひこちら、経産省も不正競争防止法や該ため等、法等などございますので、ぜひこの辺を強化していただきたいと思います。最後の質問になります。適正評価調査について1点確認です。評価対象者や評価対象者の家族、同居人の過去の投稿を含めたSNSの閲覧、こうしたものを行う可能性はあるのでしょうか。

42:04

内閣官房経済安全保障法制準備室長 井田耀一君

42:09

お答えをいたします。適正評価調査につきましては、法定された7項目について調査をするということになっておりまして、どういった視点から、どういったことを考慮するかということは、今後運用基準などでも明確にしていきたいと考えておりますけれども、調査の手法そのものについては、調査に支障を生じる恐れもございますので、具体的にお答えすることは控えさせていただきたいと思います。

42:37

村田 教子君

42:39

今はっきりとSNSの閲覧は行わないというようなことは言っていただけませんでしたので、その辺は、やはり今就職のときにも、今SNSを見るというような就職採用のときも、そうした話が出ている中で、その辺どうしていくのかは、しっかり示していただきたいということを申し上げて、私の質疑を終わります。ありがとうございます。

43:21

安妻徹君

43:23

日本史書館の安妻徹でございます。今日は重要経済安全安保情報の保護についての質疑ということでありますが、今日私は朝報道を見まして、一番衝撃的だったのは、もちろんこういった経済安全保障にもかかわってくるんじゃないのかと思うんですけれども、もう自治体の744の自治体が、2050年には消滅の危機になっているという報道を見まして、本当にこれは大変な状況だと。高市大臣は、総務大臣も経験されておられますから、本当にこういった問題、抜本的に対応していかないと大変なことになるなと。人口減少、少子化問題、東京一極集中、こういったことについて、ぜひこれも今後閣僚の一人として、またぜひこういったことにも対応していただきたいなというふうに思っております。まず、経済安全保障推進法についてお伺いさせていただきたいと思います。この法律の基幹インフラなんですけれども、電気、水道、ガス、鉄道、14分野が当初から対象になっていたところ、名古屋港の事案を踏まえて、今回の改正で港湾運送が追加されました。港湾運送ももちろん大事な分野だというふうに思いますが、病院もこれは私は基幹インフラだというふうに思っておりまして、2021年か2022年にかけて、徳島でも病院がサイバー攻撃にも遭い、そしてまた大阪の病院もサイバー攻撃に遭いました。非常に大阪のサイバー攻撃に遭ったのは、旧石総合医療センターということで、大阪不律の病院なんですけれども、これは旧石ですから、脳卒中とかそういったふうに対応する、本当に急ぐような手術とかそういったことが行われる大事な病院です。ここはサイバー攻撃にあって、電子カルテシステムで見えなくなってしまうという、こういう大変なことが起きて、手術もちょっと先延ばししたりとか、そしてまた外来患者は受けないとか、そういった対応になりました。これが完全復旧するのに2ヶ月間かかったんですね。やはり結構時間がかかるということで、後話の場合は結構復旧は短かったんですけれども、非常に時間もかかりました。こういったことが起こっている間に、また他の病院でももしあるという可能性もありますし、そしてまた大阪だと確かに基幹病院は他にもあるかもしれませんけれども、基幹病院の少ないところも場所によってはあるわけでありまして、こういった病院はやはりこういった基幹インフラに入れるべきではないのかなと思うのですが、高市大臣のお考えをお伺いさせていただきたいなと思います。

46:37

高市国務大臣

46:40

ちょっと私に通告がなかったので、本来厚生労働省が答えられるんだと思いますが、昨年の夏、私はこの基幹インフラに公安及び医療機関を追加できないか検討するように指示をいたしました。その後、これは内閣府単独で決められるものではなく、実務の方は各所管省庁が進めていかれますので、公安の方は国土交通省、そして医療機関に関しては厚生労働省とずっと協議をしてきた結果、公安の方は国土交通省として、やはりこれはもう重要だということで、一般公安運送事業は対象となりましたが、厚生労働省におかれましては、一つ一つの病院に対してしっかりとサイバーセキュリティ対策を行うこと、そして今後、さらにいろんな医療情報が連結していく、そういった状況までに少し時間がありますので、引き続きの検討事項ということになったと承知をいたしております。詳しくは厚生労働省にお願いいたします。

47:59

厚生労働省内山審議官。

48:02

では、安妻徹君。

48:07

大臣、ありがとうございます。通告していなかったんですね。申し訳ありません。高市大臣が日本経済新聞の資料につけさせていただいておりますけれども、地方では機能を代替できる拠点病院は少なく、国民の生命に直結する基幹インフラとして、経済安保推進法の審査対象に追加すべきだというふうに言っていただいたということで、また、自民党の経済安保推進本部の幹部も医療DXを進めるならば追加は当然だと、そういった意見もあったということが、この報道の中からありました。そういうのを見ていたので、ついつい大臣に質問しましたが、これからも検討ということでありますけれども、医療を基幹インフラに位置づけなくてもいいというのであれば、サイバー攻撃から医療システムをどのように守っていくのか、これは厚生労働省の方にお伺いしたいと思います。

49:05

厚生労働省内山審議官

49:08

お答えいたします。厚生労働省としましても、個々の医療機関、病院、この安全性というのは大切なことだと思ってございます。厚生労働省、サイバー攻撃は近年、公務用化、多様化しておりますので、医療機関、病院へのサイバー攻撃によって、国民の健康や生命に重大な影響を及ぼすことのないような、そうした医療機関の情報セキュリティ対策を強化していくこと、これは大変重要だと思ってございます。このため、医療情報システムに関する安全管理ガイドラインの策定、それから医療機関への周知に加えまして、今、先生にもご指摘いただいたような、過去に医療機関において発生したランサムウェアの感染の事案も踏まえながら、医療機関の管理者が遵守すべき事項として、サイバーセキュリティ確保のための必要な措置の省略への位置づけ、それから、医療法に基づく医療機関への立ち入り検査の要項へのサイバーセキュリティ確保のための取組状況の位置づけ等の対応をしているところでございます。引き続き、医療機関における情報セキュリティ対策が適切に行われるように、必要な対策を行ってまいりたいというふうに考えてございます。併せまして、先ほど高市大臣から答弁申し上げましたけれども、医療インフラを機関インフラに位置づけない、今、整理をさせていただいてございますけれども、個々の医療機関については、システム障害が生じても個別の医療機関の単位に留まるといったようなことから、今回の改正法案では対象としないこととしております。一方で、先ほど大臣からもご紹介していただいたように、昨年6月に策定された医療DXの推進に関する工程表に基づき、医療DX推進しているわけでございますけれども、この中で、電子カルテを全国的に共有するような仕組みを作っていくこととしてございます。こうした仕様については、今後検討していくものでございますけれども、この検討の中で、セキュリティ対策の強化を図りながら、経済安全保障推進法の適用についても、引き続き精査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。

51:17

安嶋徹君。

51:19

これは、電子カルテを全国的に共有というのは、大変難しい話じゃないかと思うんですけれども、そんなことを現実的にできるんですかね。

51:29

内山審議官。

51:32

今、医療DX推進の工程表、先ほどご紹介申し上げた中では、電子カルテそのもの全てではございませんけれども、電子カルテの中から3文書6情報と言われるような、共有を優先的にすべき事項から、全国の医療機関で共有できるような、そうしたシステムを、おおむね2030年度までに、すべての医療機関で導入できるような、そうした取組を行っているところでございます。

52:04

安嶋徹君。

52:05

厚労省に聞きますけれども、そういうことをやるのではなくて、やはり、拠点病院ですね。今回のように、旧世紀総合医療センターの865床ですよ。やはりこれぐらい大きな拠点病院というのは、やはりこれを守るべき、大事なインフラだと私は思うんですね。だからそういったところだけでも、機関インフラとして指定していくということが大事だと思いますけれども、いかがですか。

52:32

内山審議官。

52:34

先ほどとお答えと重なる部分ございますけれども、個別の医療機関、病院については、周辺医療機関との連携等により必要な医療機関が提供が可能というふうに整理をしていることもございますので、今回の法改正案では対象としないこととしてございますけれども、先ほど申し上げたように、今後の医療ディティクスの進展を見据えながら、経済安全保障推進法の適用については、引き続き精査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。

53:06

安嶋徹君。

53:07

ぜひそこは検討していただきたいと思います。セキュリティクリアンスについてお伺いしたいと思いますけれども、この制度、今後は国の安全保障において大変重要なものだというふうに考えます。先に導入されている米国では、認定を受けた人の個人情報を狙ったサイバー攻撃もあったということで、認定を受けた人というのは当然ターゲットとして狙われやすくなるわけでありますけれども、結果として機密情報の漏洩リスクも高まっていくのではないかというふうに思いますが、認定を受けた人の個人情報、これはどのように保護していくのか伺いたいと思います。

53:42

高市国務大臣。

53:44

本法案で適正評価を受けて情報漏洩の恐れがないと認められた方は、現に重要経済暗報情報を取り扱うことが見込まれる以上は、外国政府などによる情報活動の標的となることも考えられます。その対策なんですけれども、こうしたクリアランスが認められた行政機関の職員や、適合事業者の従業者に対する意識喚起と教育研修が重要だと考えております。例えば、行政機関の庁からの適正評価の結果通知の際にあらかじめ注意を促すことや、行政機関と適合事業者の契約におきまして定めることとなる従業者に対する重要経済暗報情報の保護に関する教育に基づきまして、適合事業者の社内での定期的な教育研修の機会を設けることなどが考えられます。いずれにしましても、今御指摘いただいたとおりのリスクというのは十分に認識しておりますので、必要な対策を講じてまいります。安妻徹君。 必要な対策を講じていただくということですので、よろしくお願いいたします。重要経済暗報情報についてお伺いしたいと思いますけれども、前に高石大臣にも核融合発電についてお伺いしたことがありまして、すごく力強い御答弁をいただきました。私、今回、西米首脳会談の共同声明で、核融合の安全規制制度の確立に向けた協力が明記されましたし、核融合発電ですけれども、これは米国のスタップ企業は、2030年代、終わりから2040年代にかけて、40万キロワットの小型炉を、これは年間、年間ですよ、100基以上建設する体制であるというふうに言われています。それだけどんどんと進んできているわけなんですけれども、こういった核融合発電に関する情報とか、例えば、原発の小型炉SMRとか、そういったものとかの情報、こういったものが、今回の法律の対象となる重要経済安保情報のように、対象となるのかどうか、この決定については、お伺いしたいと思います。

56:02

高市国務大臣

56:03

業者が保有している情報であり、また核融合に関しましても、今、スタートアップなどが頑張っておりますが、民間事業者が保有している情報そのものというのが、これは対象外、この法案の対象外でございます。原子力発電所や核融合発電に関する情報について、機微度も含めて多種多様でございます。ですから、所管する行政機関において、法廷の要件に鑑み、この重要経済安保情報に、国が持つ情報として、指定すべきものがあるのかどうか、当たるのかどうかということを、しっかりと判断することになるということで、一概に申し上げるわけにはいりません。そのようなことですいませんが、重要な情報であるのは確かです。ただ、民間保有の情報は当たらないということになります。

57:01

安妻徹君

57:04

ありがとうございます。本当に大事な重要な情報になると思っております。また、2035年度目処理に、経産省も次世代の国産旅客機の開発を進める方針ということで、今後10年で、官民合わせて5兆円で投資するというふうなことです。三菱重工がMSJ、三菱スーパースペースジェットの撤退から1年経ったところで、海外の企業との協業も含めた、複数社による開発というスキームで、新たな開発を取り組もうということであります。国産旅客機の開発というのは、経済的な効果だけではなくて、我が国の安全保障上も大変重要だというふうに思っております。国産旅客機に関する情報、どういったものが重要、経済安保情報の対象になるのか、これについてもお伺いしたいと思います。

58:00

内閣官房経済安全保障法制準備室次長 彦谷直勝君

58:07

お答えいたします。お尋ねの航空機の開発に関する情報につきましても、先ほど大臣からご答弁させていただきましたとおり、重要経済安保情報の要件に該当いたしました場合、その該当する要素といたしましては、重要経済基盤保護情報に関しまして一定の要件を該当するということでございますけれども、それは重要経済基盤ということでございますので、重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンというものに関する情報のうち、一定の条件というふうにしておりますので、こういった航空機に関する情報につきましても、重要な物資の一つということで指定される可能性はあるということでございます。

58:53

安妻徹君

58:55

最後ですね、ちょっと時間がありませんので、一問質問させていただきたいと思いますが、今回の重要経済安保情報ですけれども、これはあくまでも政府が保有する情報が対象になっているわけでありまして、民間企業が保有する情報はこれ対象外となっております。その中でも非常に重要な情報があると思うんですけれども、企業の営業秘密として不正競争防止法による規制はありますけれども、我が国の安全を確保し競争力を維持することができるかというのは本当にここは問題だと思っております。民間の保有する経済安保情報ですけれども、これについては今後どのように対応していくのかお伺いしたいと思います。

59:42

高市国務大臣

59:44

民間が保有する情報の保全につきましては、本法案のような政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法や外貯法による保護管理を含めて別途検討していく必要があると思っております。その上で民間事業者等が保有している情報であって、国として保全が必要と考えられる情報の取扱いにつきましては、有識者会員の最終取りまとめにおきましても、政府として民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講じられる環境を整えていけるよう、明確な指針等を示していくことの妥当性も含め検討を進める必要がある、旨の御指摘をいただいておりますので、御指摘を踏まえて検討を行ってまいります。足立徹君。ぜひ早急な検討が必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。

1:00:42

石井昭君。

1:00:55

日本維新の会、教育無償化を実現する会、石井昭でございます。本年の3月19日に、経団連等日報省は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案は、いわゆる経済圏が主張している考え方を反映しているということで、早期成立を求めるという声明を発出しております。同時に、政府においても、国際的に通用する実効的な制度となるよう諸外国の理解を得ていくことはもちろんのこと、国内では中小企業、中小企業を含む事業者等に分かりやすく説明していくべきであるという旨の情報も同時に出しております。そこで、国際的に通用する実効的な制度となるようにするためには、既に日本が結んでいる情報保護協定の内容の進化はもとより、対象となる相手国の拡大、新たな協定締結の可否についても、不断に検討を続けていくことが慣用であると私は考えております。政府は、本制度の具体的な内容とその重要性について、特に中小企業に対してどのような手法を用いて説明していくのか、その具体策をお伺いします。同時に、何社ぐらいを対象にしているのか、高市大臣お願いいたします。冒頭、委員がおっしゃったように、国際的にしっかり通用する制度にするために頑張ってまいります。その間の説明も尽くしてまいります。お尋ねは、中小企業など事業者への説明ということでございますので、本法案が重要経済保障法、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者に提供し、共有する制度であるということに鑑みれば、民間事業者への周知と説明、とても重要でございます。これ、衆議院内閣委員会の附帯決議におきましても、重要経済保障法に指定される前から、民間事業者が保有していた情報については、その取扱いについて、民間事業者が責任を問われないことを明確にし、広く周知すること。さらに、重要経済保障法の指定の対象となる情報の範囲や、制度の適用を受ける民間事業者の範囲と、本制度に関する正確な情報の周知、徹底を図ること、などとされました。ですから、こうしたご指摘も踏まえまして、まずは、運用基準などの公表文書の中では、民間事業者の方々にも分かりやすい形で制度の説明を行ってまいります。また、各種の機会を捉えて制度の周知、説明に努めてまいります。さらに、実際に重要経済保障法の提供を受けるための契約を締結しようとする事業者に対しては、丁寧に説明するということを徹底してまいります。対象となる中小企業の数というお尋ねもございましたが、この対象となる民間企業の数を数えるにあたっては、その前提として、まず重要経済保障法の指定件数を考える必要がございます。この指定件数につきましては、衆議院で相当、具体的な見通しを申し上げるのは難しいんですが、度々審議で数はどうなんだというご指摘を賜りましたので、大胆な仮定を重ねながら試算をさせていただきました。もうご承知のこととは思いますが、指定が集中すると思われる初年度でも数十件程度、多くても3桁の件数であろうという見積もりをお示ししたところでございます。

1:04:50

石井昭君

1:04:52

委員長、苦しい答弁ありがとうございます。重要経済安保情報の保護、特に活用法案ですね。今回活用がついております。この法案名には、保護だけでなく、先ほど言ったように活用というのが謳われておりますが、この点について高市大臣は重要な情報を政府内で否得するということでなくて、この情報保全に関して信頼できる民間事業者にその情報を共有していくという、その活用も重要だと考えているということであります。この信頼できる民間事業者にその情報を共有して活用するということについては、まさに原因口難であり、その具現化は極めて重要ながらも課題も多く、センシティブさが必要とされます。その中で、政府はどのような活用法を考えているのか、具体的にお伺いいたします。

1:05:44

高市国務大臣

1:05:46

あくまでも現時点で想定している活用のイメージとして申し上げましたら、例えば自由インフラ等に対するサイバー攻撃などの脅威情報の詳細や政府としての対応策の詳細を当該インフラ事業者に共有して、それぞれの個別の事業者におけるサイバー攻撃への備えや、攻撃を受けた場合の対応策の立案の参考にしていただくような場合、また特定の重要物資に関するサプライチェーンの脆弱性に関する情報や、これを狙った外部からの行為に関する情報の詳細を当該物資を国内で取り扱う事業者に提供して、早期に対策を講じる必要性に関する共通認識を醸成して、備蓄量を増大したり、新たな輸入先の開拓をしたり、代替技術の開発などの取組を促すような場合、さらには革新的技術の国際共同研究開発に際しまして、外国政府から提供された情報を当該共同研究開発に参画する事業者に共有して、実際の研究開発を進める上で活用していただくといったことを想定しております。

1:07:14

次に、適用事業者の認定についてでありますけれども、認定の要件としてサイバー攻撃に対する備え、対応能力についても評価されるのでしょうか。つまり、サイバー攻撃にも耐えるような専用の区画や施設が組みされているか否かについても、それも加味されるのかどうか。そして、特に中小企業やスタートアップ企業団にとって、そうした施設等の整備は大きな負担となります。そこで政府として、施設整備のための費用補助などの支援策を講じていく必要についてはどのように考えていくのか、大臣の見解をお伺いいたします。

1:07:53

高市国務大臣

1:07:56

この適用事業者認定のための基準の具体的な内容というのは、この法案をお認めいただいた後に定めていくことになるのですが、例えば特定秘密保護法、施行例と同様に、重要経済保障法を取り扱い保障への立ち入り及び機器の持ち込みの制限ですとか、それからサイバーセキュリティ対策というご指摘でしたので、その場合、確か特定秘密保護法の場合ですけれども、これは使用する電子計算機、この制限もございました。それから、従業者に対する重要経済保障法の保護に関する教育といった措置ですね。こういった規定を事業者が整備し、規定に従った措置によって適切に情報を保護することができると認められることなどを、政令で定めるということを想定いたしております。また、本法案では、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって、適合性の基準を満たす適合事業者として認められれば、委員がおっしゃったように、中小企業であったり、スタートアップであっても、行政機関との契約によって、この重要経済保障法を活用することができます。一方で、特に施設等の整備の取組というのは、民間事業者にとっても少なからぬ負担になるという御指摘もいただいております。事業者に対する支援のあり方につきましては、国会でいただいた負担決議や有識者会議の最終取りまとめにおきまして、政府からの協力要請に応じてCI、クラシファイドインフォーメーションに触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえて支援のあり方について、合理的な範囲内で検討していくとされておりますので、これをしっかりと尊重しながら検討してまいります。

1:09:59

石井明君

1:10:01

スタートアップの場合には非常にお金もかかるし、支援補助金等だけでなく、政府の揃えた融資制度なども100%裏負担が政府をするとか、そういったものも含めて考えていただければと思うんですけれども、また、セキュリティクリアランス法案では、適合事業者として認められた事業者は、行政機関の庁との契約に、事業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育に関する事項を定めることになっております。こうした事業者に対する教育についても、中小企業にとってはかなりの負担であり、足枷になることは明白であります。政府は中小企業者にさらに寄り添っていただき、政策が広くスムーズに実現していくことを主眼においた政策をお願いしたいと思います。事実上、事業者任せにするのではなくて、中小企業の求助を見据えた支援策が必要と私は考えますが、それらについて高市大臣の御答弁をお願いします。

1:11:06

高市国務大臣

1:11:08

適正評価を受けた上で重要経済安保情報を取り扱うことになるものは、ひとたび漏えいしてしまえば、国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止することが難しくなるほか、同盟国、同志国の信頼を損なうなど、安全保障に支障を及ぼす恐れがある情報の取り扱い者であるということ、自身が重要経済安保情報の漏えいの働きかけを受ける対象となり得るということを十分に認識して、その保護のための教育を受けていただくということは重要になります。もう委員が御指摘くださいましたが、10条3項4号に適合事業者と締結する契約の中で定めるべき項目として、事業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育を掲げております。その判断のための、適合事業者判断のための基準においても、教育の措置に関する規定を事業者が整備し適切に情報を保護することができると認められることなど、政令で定めるということを想定しております。これら教育の実施についても一定の負担はあるかと思いますので、行政機関、政府側とのコミュニケーションを良くして、どういう教育が適切なのか、その実施のあり方についても、ソフト面からも支援を考えてまいりたいと思います。

1:12:40

石井昭君

1:12:41

ありがとうございます。それでは最後に、斉藤大臣にお伺いいたします。技術流出を回避して、営業秘密の保護を強化するためには、経産省と警察庁が連携を密にしていくことが必要不可欠であると私は考えております。近年の営業秘密の漏洩事案の特徴や件数の推移を踏まえまして、現在、経産省と警察庁の間ではどのような連携を図っているのか、また、経産省として営業秘密の保護に関する具体的な取組について、斉藤経産大臣にお伺いいたします。

1:13:15

斉藤経産大臣

1:13:18

御指摘のとおり、営業秘密の保護強化のためには、警察産業省所管している不正競争防止法、あるいは外団目標などによって保護していくわけでありますが、警察庁との連携が重要であるのは、もちろん言うまでもないことであります。そのため、両省庁の具体的な連携としましては、警察大学校等が行う研修に、経産産業省から担当者を講師として派遣し、不正競争防止法について解説をしたりしていますし、また、産業界警察庁を含めた関係省庁、関係機関等と連携して、営業秘密漏洩に関する最新事案や対策の情報交換を行うフォーラムを毎年開催するといった活動を連携して行っているところであります。警察庁との連携は重要であると思っていますので、しっかりやっていきたいと思っています。

1:14:12

石井昭君。

1:14:13

時間が来ましたら終わりにします。ありがとうございました。

1:14:35

磯崎哲次君。

1:14:37

国民民主党新緑風会の磯崎哲次でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。経済安全保障推進法が成立したのが今から2年前で、ちょうどそのときの内閣委員会に私は所属をしておりまして、連日のように委員会の方で質疑もさせていただきました。当時国民民主党としては経済安全保障に関しては総合的に取り組んでいくべきだということで、政府が出されていた経済安保推進法よりも、公議の幅の広い安全保障をもっと確立していくべきということで訴えをしておりました。例えば、エネルギー安全保障ですとか、食料安全保障ですとか、こういったものも含めていくべきだという主張を我々はさせていただいておりまして、当時は議法の方も提出をしていました。その中に実はセキュリティクリアランスが入っておりまして、当時から必要性を訴えていたという立場でいけば、今回このセキュリティクリアランス法案が整って提出されたということは一歩前進だということで受け止めているところであります。今日はその点も含めて当時質疑させていただいていた内容も振り返りながら、今日ご質問をさせていただきたいと思います。まず、セキュリティクリアランスに関してなんですけれども、これは一歩前進ということを言わせていただきました。やはり国際的な挙動研究にしっかりと参画をしていける、こういう環境を整うということで、さまざまな研究の成果、これが生かしていけるんだというふうに思いますし、その中の一つとして、先ほどからいろいろな審議の中で言葉も出ていますけれども、基幹インフラのサイバー攻撃、こうしたものに対しての体制強化ということも期待できるのではないかと考えています。国民民主党としては、昨日になりますけれども、この「労働的サイバー防御」の環境整備に関する技法というものを提出しました。アクティブサイバーディフェンスの強化と、こういう言い方もしますけれども、こうした法案を提出させていただいて、これをしっかりと整えていくことが重要だというふうに考えてございます。改めて高井次大臣にお伺いをしたいんですけれども、セキュリティクリアランス制度の創設と合わせて、サイバー攻撃からの体制強化、それと、さらに合わせて産業競争力の強化、この実現にしっかりとつなげていくことに対しての大臣の見解をお伺いしたいと思います。

1:17:11

高市国務大臣

1:17:13

本法案によりまして、経済安全保障上の重要な情報を管理して活用するためのルールを定めるということによって、企業にとっても国際共同研究開発や他国の政府調達に参加する機会が増えること、またクリアランスを保有する我が国の民間事業者と外国の民間事業者との間で一定の情報のやり取りが円滑になることなどが期待されますので、企業の国際的な活躍の場が増えるということによって、産業競争力の強化にもつながると思っております。我が国の産業競争力の基盤でもあります重要インフラにつきましても、これまで政府としてサイバー攻撃の脅威への対策強化は進めてきておりますけれども、本法案によって政府が収集した脅威情報などの機微な情報を信頼できる民間事業者に共有をして、官民共同での体制を強化することでサイバーセキュリティ対策をより円滑、かつ効果的に推進していくことが想定されると考えております。これやはり産業競争力にも支出する、そしてサイバーセキュリティの観点からも実効性のある運用ができるように取り組んでまいりたいと思っております。佐々木哲次君。はい、何でありがとうございます。ちょっと加えてなんですけれども、今サイバーセキュリティのお考えをお話しいただきました。サイバーセキュリティ基本法にある重要インフラと、この経済安保推進法の中にある基幹インフラ、これがこう、合ってないということが実際にあってですね、国としてサイバーセキュリティを進めていく上で何をやっぱり行っていかなきゃいけないのか、特に今DX化ということで行政のDX化も進めていこうという大きな流れの中で、これは先ほど東雲委員から、医療関係の体制もしっかり整えていくべきじゃないかというお話がありました。まさに私も同じ思いです。加えて言えば、DX、行政のDX化を言っているということでいけば、この重要インフラですとか、基幹インフラの中に行政そのものというものもやはり入れていくべきだと思うんですね。そうすると、しっかりとその辺、サイバー防御ということで、しっかりと横の連携を図っていく体制の強化というのがやはり間違いなく必要になっていくというふうに思うんですけれども、この点、もう少し大臣から御答弁いただければと思います。

1:19:49

高市国務大臣

1:19:53

先ほど、医療機関のことで、多少私も厚生労働省と揉めましたので、率直にお話を申し上げました。この経済安全保障推進法上の基幹インフラ、またサイバーセキュリティ基本法に基づく重要インフラ、また重要経済安保情報保護活用法上の重要経済基盤について、それぞれの制度の趣旨を踏まえて対象を設定しております。それらの制度が有機的に連携すべきと考えておりますけれども、その対象を全部、丸ごと統一すべきかどうかということについては、検討の余地があると思っております。政府行政サービスにつきましては、地方公共団体の情報システムが対象となっています。これ、重要インフラにおける政府行政サービスでございますけれども、現時点で基幹インフラは対象とはしておりませんけれども、国として地方公共団体が国と並行合わせたセキュリティ確保の取組を行えるように後押しをしているというところでございます。今後の検討課題になっていくと思います。基幹インフラの場合は、必ずこれ、法定されておりますので、その都度、経済安保推進法の改正をお願いしなければなりません。また、改正した後は、それぞれの所管の省庁が相当な業務量をこなすことになりますので、各省とよくご相談をしながら進めてまいります。委員の問題意識はよくよく受け止めております。大臣、ありがとうございます。やはりDXが広がればイコールサイバー攻撃はその分増えるということだと思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。次の質問に行きたいと思いますが、今、セキュリティクリアランスに関係してですけれども、このセキュリティクリアランスの制度を、具体的にいろいろと皆さんのご懸念の質問がありましたけれども、そもそもこのセキュリティクリアランス制度の対象となる情報というのは、どういう範囲のものがなるのか、具体的にどういうものが対象となっていくのかというものが、もう一つ具体性が、イメージが湧かないところがあります。実際にこの有識者会議ですね、昨年に開かれたものになりますけれども、有識者会議の第1回の議事録を見ますと、あるメンバーの方からですね、経済安全保障の観点から保護すべき重要な情報ものとしては、政府が定める20の重要技術分野に関わる情報や技術になるんじゃないかと、なるかと思うといった、こういうご発言がありました。その20は何かというと、今皆さんのお手元にお配りをしました2ページ目の資料になるんですけれども、こういったものが想定されるのではないかという、こういったご意見もあります。一方でですね、これは2月の22日に経済同友会が公表して意見書の中で、指定範囲を明確にすることは、本制度への民間の関心を高めるためにも重要だというご意見。本制度を企業経営に上手に活用することで、企業価値の向上や、事業機会の拡大につながる可能性を示すことにもなるといった、こういうご発言もありました。そこで、改めてですね、今後どのような情報が対象となるのかについて、高市大臣の方からご説明をいただきたいと思います。

1:23:28

高市国務大臣

1:23:30

ご指摘の有識者会議における委員の発言ですが、有識者会議の初期ですね、第1回において、計算前保障推進法上の特定重要技術も含まれ得る技術領域として、同方の基本指針の中で、参考として示した20の技術分野を指しておっしゃったご発言だと思います。他方で、重要経済安保情報の、いわゆる3要件のうち、重要経済基盤保護情報というのは、重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンといった重要経済基盤の保護に関わる4つの情報類型となりますが、先ほどおっしゃっていただいた20分野の技術や情報、ましてや特定重要技術というのは、その4つの情報類型の1つである重要経済基盤に関する革新的な技術と定義を同じくするものではございません。一律に特定重要技術に該当するものが、重要経済安保情報の要件に該当するというわけではありません。ただし、例えばその20の技術分野の中には、サイバーセキュリティ技術が掲げられておりますので、我が国の重要インフラの停止につながるようなサイバー攻撃などを想定した政府としての対応に関する情報として、サイバーセキュリティ技術に関するものがあれば、それは重要経済基盤保護情報に該当する場合がございます。なおかつ、それが公になっていないことや、その老英が我が国の安全保障に支障を生じる恐れがあるため、特に否定する必要があるもので、その要件を満たせば重要経済安保情報に指定するということです。技術情報の取扱いも含めまして、この法案をお認めいただきましたら、速やかに有識者に御意見を伺った上で、案を作成して閣議決定をする運用基準において、対象情報を一層明確化にするため、努めてまいりたいと思っております。やはり、こういった情報は、経済界の皆さんとの連携のためだと思いますので、ぜひ経済界の皆さんがこれを要望されているということも踏まえて、ぜひそのコミュニケーションをしっかりと図っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。続いての質問に行きたいと思います。今、セキュリティクリアランスのご質問をさせていただきましたが、先に決定した、2年前の経済安保推進法の質疑の中で、セキュリティクリアランスと合わせまして、人権に関する点に関しても、これは不対決議でもまとめさせていただいたんですけれども、人権に配慮した経済活動が行われるよう、必要な検討を行うことということで、人権ディルジェンスについても、この不対決議の中で明記をしています。皆さんのお手元に、資料1ということでお配りしたものがあります。企業の人権ディルジェンスの実施状況ということで、これはJETROがまとめた資料です。昨年1回目の調査が行われて、今年2回目調査が行われました。びっくりしたのは、実施しているところはほとんど変わらないんですけれども、実施する予定がないという方たちが実は10ポイント以上増えてしまったということで、どちらかというと企業の人権ディルジェンスに関する関心は落ちているという、ちょっと私自身はびっくりしたんですけれども、これまで多分去年1年以内に実施すると、数年以内にやろうと思っているという人たちが、やめたということになっているということだというふうに推察をします。ちょっとまずい状況ではないかなというふうには思います。今ご説明をしましたデータ、こうしたことも踏まえて、我が国企業の現状、そして諸外国の動向も含めて、人権ディルジェンスの法制化の必要性について、これは経産大臣の方にお伺いしたいと思います。

1:27:42

齋藤経済産業大臣。

1:27:46

近年国際社会において、人権問題の関心が高まる中、企業がサプライチェーンも含めた人権尊重の取組、これをしっかりと行わない場合、不売運動ですとか、投資の引上げですとか、顧客との取引停止など多くのリスクに直面する、そういう現状になってきているんだろうと思っています。経済産業省では、企業実務者のための参照資料の公表ですとか、ペーパーにもありますが、中小企業の取組を支援できる専門人材の育成等を実施をしています。こうした取組を通じて、企業の規模を問わず、人権尊重の取組を後押しするとともに、令和4年度に政府が策定したガイドラインの普及を進め、企業による人権尊重の取組を促していきたいと思っています。また、欧米を中心に人権尊重を理由とする法規制の導入が進む中、企業が予見可能性を持って国際スタンダードに則った人権尊重に取り組めるように、各国との情報共有など国際協調も進めていかなくてはいけないと考えています。日米間では、サプライチェーンにおける人権尊重の促進等に向けて、タスクフォースを立ち上げ、両国政府の取組について情報交換をしているところであります。その上で、今後、国際協調に関する議論など、国内外の動向を踏まえながら、人権重デルデンスに関する将来的な法律の策定可能性も含めて、更なる政策対応についても関係省庁とともに検討していきたいと思っています。

1:29:27

磯崎哲次君

1:29:29

大臣、ありがとうございます。今、政府の方でまとめたガイドラインというお話もいただきました。併せて、企業の方の行動計画、ビジネスと人権に関する行動計画というのが、2020年から2025年の5年の計画ということで、既に作られていて、これは令和2年に作られているんですね。こちらの方の行動計画で見ますと、行動計画から公表から5年後の改定に向けて、公表4年後を目途に関係省庁連絡会議において、ステークホルダーの意見も踏まえて、行動計画の改定作業に着手するというのが、実はこの行動計画の中に含まれているんです。ちょうどこれが令和2年に作られた、それの4年後というのがちょうど今年に、今年度になります。つまり、この行動計画の大きな見直しの、ちょうどその改定の時期にもなりますので、ぜひ、この内閣官房の方でもこれを取りまとめて連絡会が行われているというふうに伺っておりますので、ぜひ、こういったところで、法制化の必要性、まさに先ほどこのデータ、ちょっと共有をさせていただきましたけれども、企業の関心度が落ちている。また、海外から日本の企業おかしいんじゃないかと。それに対して日本政府は何やってるんだという、海外からのまたそういうバッシングのような形で動きが取られていくという、そういうごてごての対応ではなくて、やはり日本政府しっかりやってるんだと、日本企業はちゃんとやってるということを示していく上でも、ぜひ、今年一つの節目の年になるんだというふうにも思いますので、ぜひ対応いただきたいと思います。その意味で、これは経産大臣にお願いをするのか、内閣府の方にお願いをするのか、ちょっと枠組みがよくわからないというところもあります。ちょっと事前にモン取りでお伺いすると、内閣府さんもまだ直接これが、みんなで今一緒に動いているので、直接内閣府がという形にまだなりづらい、まだ内閣官房が取りまとめている状態というふうに伺っていますので、ぜひ高井次大臣と斉藤経産大臣の方で連携もしていただきながら、一歩前進できるように取り組んでいただければと思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは次の質問に行きたいと思います。これも実は前回の経済安保推進法の質疑の中で私確認をしていたことなんですけれども、お手元の資料の3枚目にちょっと資料を付けしました。今の推進法の中に特許出願の非公開制度というものがあります。これは通常の特許の出願の流れの中で、非常に重要な案件だというふうに政府が判断したときには、その特許を公開をしないということを政府が判断をして秘密特許扱いできると、こういう制度が実際にあります。この制度につきましては、特許を出願した人からすると、特許が公開されればその人の特許料を含めた収益になった、益になったということ、つまり損失が発生するので、その損失を後で補填しますよということもこの制度の中には明記がされています。前回の2年前の質疑のときに私が確認をしたのは、損失を補填する、補償する制度の予算は誰が準備をするのか、これを特許庁のいわゆる通常の特許の会計の中で予算を確保していくのか、それともこれ通常の特許じゃなくて政府が秘密特許にするというふうに判断をするわけですから、これは政府が別途予算化するのか、つまり一般会計化するのか、どっちですかということを私確認をしたときに、当時の萩生田経産大臣からは損失補償費が、産業財政権制度の利用者一般に転嫁すべき性質のものか否か、よく検討する必要があると考えており、引き続き財政当局や国家安全保障局と検討してまいりたいという答弁でありましたので、改めて2年経ちました。どんな検討が行われて、どんな結論に至ったのかをお聞かせいただきたいと思います。

1:33:34

高市国務大臣

1:33:39

この特許室外の非公開制度、今年の5月から運用が本格的に始まるということで、これは閣議決定した基本指針ですとか有識者委員のご意見も踏まえながら、損失補償に当たってのQ&Aもお示しをしてまいりました。その考え方に沿って個別の請求を基に適切に判断をすべきものでございますが、委員御指摘の在言でございます。損失補償の在言については、正直に申し上げますと、まだ財政当局と相談をしているところではございますが、前任大臣の答弁と食い違ってしまうのかもしれませんが、私としましては一般会計に馴染むものと考えております。しかしまだ財政当局との調整中ですので、しっかりでも急いで調整をしてまいります。今、大臣から一歩踏み込んだ御答弁がありました。私の考え方と全く同じ方向だと思いますので、是非その方向性で進められるように御調整いただけますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。

1:35:04

ありがとうございます。日本共産党の井上聡史です。先日の内閣委員会で、重要経済安保情報を取り扱える適合事業者の基準について議論になりました。大臣政府からは、特定秘密保護法と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立ち入り及び機器の持ち込みの制限や、従業員に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置を求める旨の答弁がありました。重要経済安保情報の提供を受けた研究や、研究開発の結果、重要経済安保情報を売ると見込まれ指定された研究では、当該研究開発に携わる人を限定するだけではなくて、人の出入りを規制し、情報漏洩対策の施された部屋や施設での研究をすることが法的な義務になるということでよろしいでしょうか。

1:36:20

内閣官房経済安全保障法制準備室次長 信長貴弘君

1:36:29

お答えいたします。本法案におきましては、漏洩すれば我が国の安全保障に支障を与える情報を行政機関から提供するに当たりまして、その情報について厳格な管理体制をとっていただくこと、また、情報の取扱者を漏洩の恐れがないと認められたものに限定することなどを定めております。

1:36:55

井上聡君

1:36:57

ちゃんと御質問答えいただきたいんですが、つまり、そういう場所への人の出入りを規制をする、そして漏洩対策の施された部屋や施設での研究をするということが義務付けられるということなんでしょうか。

1:37:13

石沼次長

1:37:19

お答えいたします。お尋ねに関しまして、本法案が指定することとしておりますのは、研究ではございませんで、あくまで情報、政府が保有する情報でございます。研究に従事する方々が本制度に関わる場面といたしましては、所属先が適合事業者として契約に基づき行政機関から重要経済暗報情報の提供を受ける場合であって、かつその重要経済暗報情報を取り扱うことが見込まれるとして、研究に従事される方々が自ら同意して適正評価を受けるなどの情報を保護する。情報を保護する措置をとると、この本法案に基づいて、保護する措置をとる場合であるというふうに、この本法案では知っております。

1:38:15

井上聡君

1:38:17

お答えでほしいんですが、この間の答弁ではですね、重要経済暗報情報を取り扱う場所への立ち入りの制限と言われたわけですよ。これは人の出入りを規制するということなんですかと聞いているんです。

1:38:29

信長次長

1:38:36

本法案10条3項におきまして、この適合事業者が行政機関と契約する際の契約に定める事項を掲げております。その中には、一つは取扱いの業務を行うことができることとされるもののうち、当該適合事業者が指名して重要経済暗報情報の取扱いの業務を行わせる者の範囲を決める、ですとか、あるいは業務を管理する者の指名に関する事項ですとか、重要経済暗報情報の保護のために必要な施設設備の設置に関する事項、また、この重要経済暗報情報の保護のために必要な施設設備の設置に関する事項等を定めているところでございます。

1:39:33

井上聡子君

1:39:35

政府がこの間、取扱い場所への立ち入りの制限というふうに言われたから私は確認しているだけなのに、なんで帰ってわけのわからん答弁をされるかね。よくわかりません。もう一点確認しますが、重要経済暗報情報に指定された研究の成果は、自由に発表することができるのか、いかなる制約があるんでしょうか。

1:39:58

信長次長

1:40:03

お答えいたします。繰り返しになりますが、本法案により指定されるのは研究ではございませんで、情報でございます。政府が保有する重要経済基盤の保護に関する情報となります。そしてこの本法案の、先ほど申し上げました第十条二項は、行政機関が適合事業者の同意を得て当該事業者に行わせる調査、研究等において、重要経済暗報情報の要件を満たす情報が生成されることが見込まれる場合に、あらかじめこれを重要経済暗報情報として指定をし、当該事業者との契約に基づいて、指定に係る生成情報を重要経済暗報情報として保有させるという規定であります。このような前提の下で生成された重要経済暗報情報につきましては、あくまで本法律案に規定される保護措置を取る必要がありますところ、これを発表をいただくといった性質のものではないと言えます。こうした取扱いにつきましては、適合事業者の同意、行政機関と適合事業者の契約が前提でありまして、実際に研究に従事される方々があらかじめ了解している場合のものであると考えております。

1:41:27

井上聡君。

1:41:29

本当にわざと分かりにくく答弁されているのかと思うぐらいですけれども、要するに発表というものではないということがありました。さまざまな制約があるわけですね。いくら合意をしていると言ってもですよ。そこで大臣をお聞きしますが、昨年、新型コロナウイルス対策で注目されたMRNAワクチンの開発でノーベル生理学医学賞を受賞したカリコ・カタリン教授とデュル・ワイスマン教授が記者会見で受賞につながった研究のきっかけを語っているんですね。こういうふうに言っています。大学内のコピー機を使うための列に並んでいたときに、働いている部署も建物も違ったけれども、持ち時間で話す中、お互いの担当分野を組み合わせた研究ができると気づいたと、こう言われているんですね。担当分野を超えた自由な交流ということが、革新的な研究に非常に重要だということを示していると思います。一方でクリアランスを必要とする研究を行っている米国の大学では、外から見られないよう窓に張り紙をしている研究室とか、外国人立ち入り禁止と書かれた部屋で交流をシャットアウトして研究が進められているという実態もあります。重要経済安保情報に指定された研究では、このような革新的な研究開発につながった研究者同士の交流ができなくなって、むしろ研究の発展の阻害要因になるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

1:42:57

高市国務大臣

1:43:00

10条2項によりまして、重要経済安保情報に指定された研究に従事する研究者というのは、本法案に基づく適正評価を受けて重要経済安保情報がその過程で出現するような研究に従事する方を言うことになります。この場合において、この研究者に対しては、当該研究の過程で出現した重要経済安保情報に対する守秘義務はかかります。かからなければ情報保全ができません。しかし、他の研究者との交流を含めた研究活動の自由の制限が課されるものではございません。

1:43:41

井上聡君

1:43:44

先ほどアメリカの例も述べましたけれども、外から見られないように窓をはやめる人の研究室とか、そこは現にあるわけですね。研究結果を広く共有して相互批判を可能にすることで、科学は進歩してきたと思うんですね。DRUC授業だっても技術だっても同じだと思いますが、ところが、この重要経済安保情報に指定されれば、携われる研究者に様々な制限がかかりますし、やはり科学者同士の交流にも様々な制限があります。そして、朗読発表にも制限がある。私はこれでは、研究の自由はその発表の自由を侵すものとなるんじゃないかと。第3回の有識者会議では、セキュリティクリアーサスを受けることに同意して、国立の研究機関や民間企業に移籍していただくことになる先端技術研究者の方には、その報酬・研究費必要となる施設などの面で十分に処遇する必要がある。特に研究論文を公表して世に問うことが大きな目標であった方々に、機密情報に係る論文は公表できないという制約を課すことになると。こういう発言もありました。そういう制度になっているということを指摘をしなくてはなりません。その上でさらに聞きますが、この法案の第10条第2項では、国が行わせる調査または研究とありますが、この行わせるとは、国が直接委託を行う以外に具体的にどのようなケースがあるのか。経済安全保障重要技術育成プログラム、経営プログラムのように、独立行政法人に造成した基金から資金を提供して委託研究をするケースも対象になるのか。経営プログラムの研究成果を重要経済安保情報に指定して、保有させるということを想定しているのではないかと思いますが、大臣からでしょうか。

1:45:42

高市国務大臣

1:45:44

本法案10条第2項の適合事業者に行わせる調査または研究その他の活動につきましては、国が適合事業者と委託契約を締結して重要経済安保情報として成果の保護を要するような調査研究を依頼する場合を典型的な場合として想定しております。委託契約のほかにどんなものがあるのかということですが、現時点で具体的な例を挙げるのは難しいのですが、委託契約という形によらずとも、行政機関と事業者の関係性や資金負担、調査研究内容への関与などから国が主体的に行わせると言えるものであれば同様に取り扱うこととし、条文上は行政機関の庁がその同意を得て適合事業者に行わせる調査または研究などと規定をしております。もっとも独立行政法人の場合を含め、成果の適応を要するような研究開発を行わせるのであれば、一般的には秘密保持契約だけではなく、委託契約などを締結するのが通常でございます。御指摘いただきましたいわゆる経営プログラムにつきましては、これは成果の公開を基本として実施しているものでございますので、これは行わせるように該当するか否かを問わず、その成果を重要経済安保情報として指定するということは予定いたしておりません。

1:47:18

井上聡君。

1:47:20

経営プログラムは研究成果の公開が基本のために、その研究成果が重要経済安保情報として指定されることはないと、これは衆議院からも繰り返しの答弁なんですね。ところが内閣府の科学技術イノベーション推進事務局と内閣府大臣官房経済安全保障推進室が作成した、昨年4月の経営プログラムに関するQ&Aというのがあるんですけど、これを見ますと、こう書いてあるんですね。経営プログラムの研究成果について、公開を基本とすることになっていますが、国から例外的に非公式として扱うべきとの要請が行われる場合に関して教えてくださいと、こういう問いに対して、例えば、海外での懸念強盗への転用が明確、影響が甚大あるなどの非常に限られたケースとしつつも、協議会構成員の全員の同意があれば、対象となる研究成果は非公開の扱いになりますと、こういう回答なんですね。研究成果が非公開になれば、この指定が可能になるんじゃないですか。経営プログラムは指定されることはないというのは、ちょっと狂気答弁になると思いますが、いかがですか。

1:48:31

内閣官房経済安全保障法制準備室長 井田耀一君。

1:48:39

お答えいたします。ご指摘のありましたQ&Aは、この経営プログラムの運用を進めるにあたって、アカデミアの方から研究成果の取扱いについて、特に強い関心が寄せられました。その上で、私ども、この経営プログラムの成果については、公開することを前提にアカデミアの方たちと調整をしてきているわけですけれども、Q&Aにございますのは、その中であっても、研究の結果、思いもよらぬ形で安全保障に影響を与えてしまうような成果が得られた場合、これは参加されているアカデミアの方にとっても、それを不要意に公開することは本意ではないだろうという考え方のもとに、ただし、それが安全保障に、あるいは軍事領土に転用できるかどうかということは、アカデミアの方は分からないわけでございますので、その場合は、政府の方からこういう可能性がありますということを申し上げた上で、それが本当に妥当なものであるかどうかということについては、協議会に参加をしている研究者、実際に研究に従事されている方々や、あるいは他の政府の職員、あるいは民間企業も参加しておりますので、その皆様方の合意を得た上で、意思決定をしていこうということを書いたものでございまして、例外があることを前提に、あるいは公開しないことを前提に議論しているというものではございません。

1:50:11

井上聡君。

1:50:13

今、事務方からそういう例外があるということを認められたわけですよ。しかし、大臣は先ほどではありますように、軽プログラムは公開が基本のために指定されることはないと、何の条件もつけずに明確にこの間答弁をされているわけですね。こういう今あったような例外があるということは、大臣は知らされていなかったんですかね。非公開扱いになる場合があるということは、御承知されていなかったんですか。

1:50:45

高市国務大臣。

1:50:48

特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針というのは、委員も御承知のとおりだと思いますが、第4節、協議会の運営に研究開発の内容及び成果の取扱い、本法の枠組みにおいては、制約的要素は必要最小限度としつつ、研究成果は公開を基本とすると明記をいたしております。なお、この重要経済安保情報に、本法案で規定する重要経済安保情報に該当するか否かということになりますと、これはもうこの法案で三要件、そして四つの類型をお示ししておりますので、それに該当しない場合は決して該当しないということでございます。計プログラムは研究成果の公開が基本であるということは、繰り返して申し上げているとおりでございます。

1:51:49

井上聡史君。

1:51:50

基本であるけれども例外はあるんだと。そのことは一言も振られていないんですよ。そして基本がそうなのだから指定されることはないと、こういう答弁がされてこなかったんですね。なぜこういう重大な問題を明らかにしてこなかったのかと。先ほどの紹介したQ&Aでいう、海外での懸念用途への転用が明確、影響が甚大であると。こういうものはまさに重要経済安保情報になってくると思うんですよね。これに当たるからとして、非公開の例外的扱いは計プログラムでもしていくということになりますと、どんどんどんどん広がっていくという可能性があると思うんですね。この計プログラムは運用評価指針で、研究成果は民生利用のみならず、生活の活用が見込まれる関係府省機関において公的利用につなげていくことを指向し、国主導による研究開発成果の社会実装や市場の誘導につなげていくことを視点を重視するとしています。ここでいう公的利用には軍事利用も含まれるわけで、例えば、ねどが研究推進法人になっている高感度小型多波長赤外線センサー技術、これに関する研究開発構想は、多波長赤外線センサーを構成する重要要素技術である赤外線検出機は、その熱源端子能力から弾道ミサイルや高速飛翔体の発射検知及び追尾、または暗視センサーとして安全保障用途で使用することができると明記をしております。昨年11月の経済安全保障法制に関する有識者会議に出された資料で、この事業を含めて、経営プログラムの指定基金協議会が31位掲げられていますけれども、そのうち1つを除いて30位には、関係行政機関に防衛施設庁が加わっているわけですね。ですから、この経営プログラムの研究成果を軍事提言をすることを可能するために、公開が基本と言いながら、それを非公開の扱いにして、そして本法案による否認指定を行うということが可能なんじゃないですか。それが目的ではありませんか。

1:54:09

高市国務大臣

1:54:12

今おっしゃった経営プログラムの個別例でございますが、委員はとても詳しく内容を御承知でございました。重要経済安保情報の指定の要件という中に、それが非公知のものであるということが入っております。公開された情報を含むものに関しては、重要経済安保情報として指定することはできません。

1:54:41

井上聡君

1:54:42

最初はそうやって研究をやってきたら、途中から海外での懸念要請の転用が明確、延期をが時に立てたということになって、公開基本のものを非公開にすると、さっきも言ったじゃないですか。その可能性否定しますか。

1:55:03

高市国務大臣

1:55:05

飯田室長

1:55:08

お答えをいたします。まず経営プログラムについては、公開することが基本ということは変わりがございません。重要経済安保情報については、政府が保有する情報ということでございますので、今、委員が御指摘の経営プログラムが、これが政府が行わせる研究に当たるかどうかという論点はあるにしても、実際にそれが調査・研究を行わせる場合というのが、10条2項でございますけれども、そこであらかじめ、政府が重要経済安保情報が出現するということで、それをあらかじめ指定したときにおいてのみ、それに加えて参加をされている方と契約をした上で、重要経済安保情報を保有させるということになっておりますので、経営プログラムにおいては、そのような契約を結んでおりませんし、指定もしておりませんので、それが重要経済安保情報になるということは、我々としては想定しておりません。

1:56:09

井上聡君。

1:56:10

想定せずに始めても研究してみたら、海外での年用と年用が明確、延期をが時期差であると、そういうことになったら、非公開にするんでしょう。そしたら、指定の対象になるじゃないですか。そうやって、何か小さく見せて、実際には例外をどんどんどんどん広げていくというやり方は、あってはならないということを強く申し上げまして、質問があります。

1:56:32

大島九州男君。

1:56:49

令和新選組大島九州男でございます。齋藤大臣。この法案、内閣委員会で色々議論を聞かせていただいたり、私も質問させていただくんですけど、この法案の、これ私の見方は、まさに企業が、これから外国の企業と肩を並べて、グローバルな活動をやっていく上での、一つの引路であってパスポートであるという、そういう視点で見ているわけですね。先日、委員会で高市大臣の見解をお伺いしたときに、一義的には国の情報保全の強化、これが目的だと。副次的な効果として、日本にも我が国と同じようなレベルの情報保全制度があると。で、あの企業は日本政府から提供された情報を漏洩せずにしっかり守れる。こういう判断をされた企業だということで、企業の信頼性が上がったり、クリアランスホルダーとなったその情報を取り扱う方に対する信頼性が、民間の間でもDtoBが上がっていくという効果は大いにあるんだと。まあまあ、そういう効果は、私はだからそれが一義的だと。副次的ではなくてね、というふうに受け取ったんですけど、見解どうでしょうか。

1:58:13

斉藤経済産業大臣。

1:58:16

クリアランス制度自体は、高市大臣の答弁のとおりですね。諸外国においても、第一義的には安全保障上重要な政府保有情報の保全ルールとして位置づけられておりまして、それは情報保全の強化につながるのみならず、民間事業者の、例えば国際的なビジネスへの参入の機会の確保ですとか、拡充にも貢献するものであると認識をしているところであります。ただ一方、経済産業省は、経済安全保障に係る官民による戦略的対話推進していまして、これまでに業界団体や企業、地域などに100回以上の対話を実施しておりまして、サプライチェーン上の脅威、リスクの把握ですとか、革新技術への積極的な投資ですとか、重要技術の流出防止等の必要性について認識を企業と共有してきています。私どもとしては、こうした官民の更なる連携強化に向けて、本県は重要な情報交換ツールの一つとして活用もできるなと思っています。結論を申し上げますと、この法律を国の側から見るか、企業の側から見るかで、ちょっと見え方が違っているところもあるのかなというふうには思っています。

1:59:30

大島九州男君

1:59:32

今回こうやって経済産業委員会と一緒に議論をするという、そういう観点からもやはり非常に経済界の皆さんにとっては重要な法案であるんだという認識ですよね。だからこれ、法律を作るには立法事実があって、その思惑があって、一番最初のですね、だから私はきっかけは企業がぜひこういうふうな法案を整備していただいて、それで世界に肩を並べていくようにしていっていただくとありがたいんだという思いが強かったと思うんですね。で、高橋大臣とのやりとりの中でも、民間企業同士の音弾きであっても、もう何かG7の中ですとかオーストラリアなどと一緒になったビジネスマンたちの話によると、何クラスのクリアランスを持っているの、みたいなことが共通言語となっていて、最初から同じ土俵に入っていけないということなんですね。だからやはりそれぞれの国の情報をきちんと守れる人だということは、お互いビジネスの世界でもその情報保全ができる信頼の証として認められる。こういった効果があると、これは確信をしております。もうまさにこれが一番大事なんだというふうに私は素直に受け取れるんです。国の情報を企業がどこまで欲しいのかということよりも、企業がサイバー攻撃があるんだと、こういうことでやられたら非常に損害をこむるというような情報はなかなか自分たちでは取れない。しかし、政府はいろんな情報の中でそういった情報を持つことは可能だと。今まではそれをその企業に対して提供する仕組みがなかった。だからぜひこれはこういう制度をつくっていただいて、我々重要インフラだとかこういったものを守っていただくために情報提供してくださいよと。しいてはそれが日本の国益につながるんですからと、私がもし企業家だったらそう言ってお願いしますから。それで政府がそういうことならということで、経済産業省からの話じゃなくて、これは広くいろいろするために内閣委員会で立法していこうかみたいなやりとりが私のイメージの中ではあるんです。だからそれを表に出してもらうと、素直に審議に入れて、こういう形だってあるんですけど、なかなかだから内閣委員会でいろいろ聞いても、それは政令で定めていきますからと、こうですから、ですからと言われると、なんかあんまりしっくりこない。だから政府がやるのは特定秘密で十分じゃないかと。だから民間の部分である情報もそういう形で下ろしていく、提供していくために、だから別個にこういう形での法律を作るんだと、こういうふうな立て付けというか、そういうのが私は非常にしっくりく、だから重ねていきますけど、斎藤大臣のご見解を。

2:03:10

斎藤経済産業大臣

2:03:13

先ほど申し上げたんですけども、そもそも出発点が政府が保有しているこの情報の取扱いをどうするかというところがこの法案の出発点ですので、だからまずそれが第一的なものだったのだと。ただご指摘のように、これを民間企業が保有することによりまして、民間企業にもかなり大きなメリットも当然あり得るものですので、民間企業の側から見れば、委員おっしゃるように見えることもあるのではないかと思いますが、立て付けは政府保有情報の取扱いだということであります。

2:03:47

大島九州男君

2:03:49

当然、表があれば、私が言いたいのは、政府が持っているその情報を今まではコンコンとノックをしても出してもらえなかったと。だから今回ここのボタンを押したら情報が流れてくるという仕組みをつくってくださいと。私はもうその企業側から言うとそうなんですね。ここでちょっと企業の中にも、大企業もあれば中小、ちっちゃいところもあるということで言うと、この法案は結論として、そういう大企業には非常にメリットがあると。先ほど質疑の中にもありましたけれども、サプライチェーンの中に技術を持った中小企業が、と言ったときには、そこはちゃんとそれを取ってくださいねという話になってしまうと、非常にそれは中小企業にとっても大変だと。だから1つ中小企業を守るためには、そういう連携する中小企業、中にある企業はひも付けて情報提供が流れていく仕組みを構築するみたいなことをやらないと、大企業と同じようにこの中小企業も同じようにそれを取ってくださいねというのは非常にそれは酷だよねと。だからちゃんとそのLINEの中に入っている中小企業も、ちゃんと認めるような仕組みにすべきと。どうしても今の状況だと大企業だけがメリットを籠るけど、中小企業は大変だというふうに思うんですけど、どうでしょうか。

2:05:36

斉藤経済産業大臣

2:05:39

まずどのような事業者が本法案に基づく適合事業者となるかについては、政府が保有する情報のうちどのような情報が重要経済安全保安保情報に指定されるかによって個別に判断されるので、従って事業者の事業規模とは直接関係はないのではないかと思っていますし、ただし本法案に基づく適合事業者となるためには、これまでも議論はありますけれども、情報保全を実施するための施設等の整備に一定のコストがかかることから、企業体力が乏しい中小企業やスタートアップ企業等の負担になることは当然想定をされるわけであります。この点につきましては、内閣官房におけるセキュリティクリアンスに関する有識者会議の最終取りまとめにおきまして、民間事業者等における情報保全の取組に対する支援については、合理的な範囲で検討していく必要があるというふうに明確されています。経済産業省といたしましては、今後制度が具体化する中で、民間事業者の体制づくりにかかる支援も含めまして、必要な対策を検討していきたいと考えています。

2:06:55

大島千代君

2:06:56

引き続き、法案の質疑が続きますから、大企業だけのメリットじゃなくて、やはり全ての人に恩恵があるような、そういう法案にしていただくように要望していきたいと思います。以上です。終わります。

2:07:32

平山幸子君

2:07:36

平山幸子です。よろしくお願いいたします。先日、経済産業委員会でも4月の2日、2人の方から質問があった件について、お伺いしていきたいと思っています。サイエネタスクフォースで提出された資料に関連して伺ってまいります。サイエネタスクフォースというのは、再生可能エネルギーを主力電源化にするということ、それからこれを最大限導入していくということ、これが2050年カーボンニュートラル社会の実現には大きな鍵を握るということで、その障壁となる規制などを総点検をして、必要な規制の見直しですとか、見直しの迅速化を促すことを目的ということで行われていたものでございまして、これはもう我が国のサイエネの方向性を示していく大変重要な会議であると私も認識をしております。その中で、自然エネルギー財団ですが、今回の問題を受けて記者会見を開いて、さらに4月8日付けですね、これホームページにお知らせを発表しています。その発表の中では、今回の資料は中国国営企業のロゴを単純に削除し忘れただけだということ、さらには他国の政府や企業のデータを引用することは発表上は常にあることで、ほかの方もなさっていることということでございました。経産委員会の先日の4月2日の質疑の際にも内閣府の答弁ありまして、これに関しては引き続き速やかに詳細な事実関係などの調査を行うということでございましたけれども、それから3週間程度過ぎましたので、少しでも進んだ点はあるのかどうかということ、それから調査結果など何か分かったことがあるのかどうかということをまずは伺いたいということ。それから国を会議に提出する資料においては、もし他国の政府とか企業のデータを引用するということになれば、これは当然ながらそれなりの裏付けですとか引用の明示があって然るべきと考えているのですが、内閣府としてはどういうふうに考えていらっしゃるのか聞かせてください。

2:10:05

内閣府規制改革推進室次長 稲妻勝則君

2:10:10

お答えいたします。お尋ねのサイエネタスコースの公表資料に中国企業のロゴの記載があった件の調査につきましては、引き続き内閣府におきまして当該資料を提出した元構成人及び同士が所属する自然エネルギー大団等が外国の政府、企業から不当な影響力を行使される関係性を有していたかなどにつきまして、サイエネタスコースの人選の経緯等と併せまして、詳細な事実関係の確認などの調査を引き続き行っているところをお伝えいたします。また、会議の資料におけるデータの引用についてもお尋ねがございましたが、委員御指摘のように、他国の政府や企業の資料等を出典などを明確にした上で適切に引用することは重要であり、一般に行われると認識をしております。

2:10:59

平山幸子君

2:11:01

引き続き調査中ということでございました。少しあったのかもしれませんが、更に伺いたいんですが、今回の政府による調査ですけれども、この自然エネルギー財団と中国政府、企業との関係性ということにとどまるのか、もしくは自然エネルギー財団に限らず、これはサイエネタスコースに出席されている有識者の出身団体など、そういうふうに幅広く調査が行われているのかどうか教えてください。

2:11:34

稲熊次長

2:11:36

お答えいたします。繰り返しになって恐縮でございますけれども、現在、内閣におきまして、サイエネタスコースの元構成員及び同士の所属する自然エネルギー財団等が、外国の政府、企業から不当な影響力を行使したあるいは関係性を有していたか等につきまして、サイエネタスコースの人選の経緯等と合わせまして調査を行っているということでございます。

2:12:00

平山幸子君

2:12:03

引き続きということでございました。それから次なんですが、先日の質問取りの際には、内閣府からはなかなかお答えが難しいということでしたので、今日は総務省にお越しいただいています。総務省に伺います。このいわゆる審議会などのメンバーというのは、国の重要政策の動向に大変大きな影響力を持つと思います。ですから今後の審議会などにおける有識者の人選に当たっては、本人確認ですとか、セキュリティクリアランス制度に準じた属性調査、これが必要という意見もありますが、政府の見解を教えていただきたいと思います。

2:12:46

総務省官房政策立案総括審議官 武藤雅人君

2:12:55

お答えいたします。政府の審議会等につきましては、閣議決定されております審議会等の運営に関する指針というのがございまして、その中で委員構成が公正かつ均衡の取れたものとなること、また、委員の氏名等について公表すること、透明性の確保を図るため議事録を原則公開することなどを定めております。この指針を踏まえて適正な運営を図っていただくことが必要だと考えております。個々の人選につきましても、それぞれの審議会等の設置目的に照らして、審議会等を開催する各大臣等が公正性、均衡性に十分留意した上で、委員の指揮権などを総合的に判断して人選されているものと認識しております。

2:13:40

平山幸子君

2:13:42

最終的には各大臣が責任を持ってというお話があったかなと思います。大変これ先ほども申し上げましたけれども、重要政策に大きくやはり関わってくる、ご意見が関わってくることも多々あると思いますので、まさに責任を持ってこれは進めていただきたいとお願いも含めて申し上げます。次に行かせていただきますけれども、外国資本による我が国のエネルギー産業への進出の問題。去年のGX推進、電源法ですね、こちらの出議の際にも私、指摘をさせていただきました。先ほどの自然エネルギー財団が使用した資料の出元とは違うんですけれども、福島県西郷村の陸上自衛隊基地に近接した土地2カ所、米軍と海上自衛隊が共同使用する岩国基地、こちらの周辺にも中国政府直属の機関が監督、管理する国有発電会社の100%出資の子会社が太陽光発電事業を行っています。しかもですね、表向きの看板は外資系とは分からないように、合同会社ですとか、特定目的会社を設立する手法を取っているところもあるということです。これは先日の予算委員会で中田委員も御指摘なさって、外国人の土地取得の問題、総理に訴えらせていらっしゃいました。ちょっと話は変わるんですけど、私は今までいろんな委員会等でも申し上げているんですけれども、先の対戦は単に軍部が暴走したというわけではなくてですね、エネルギー確保、これによる要因が大変大きいと思っています。だからこそ、このエネルギー政策というのは我が国の平和にも直結する、本当に大変重要な安全保障課題だということを思っています。今日は高市大臣に伺わせていただきたいんですけれども、世界の太陽光パネル、発電用の太陽光パネル、およそ8割が中国製ということです。しかも国土の狭い日本において、この外資系の太陽光発電事業者が土地を買って、さらに開発を進めているというこの現状ですね。これについて高市大臣はどういうふうに認識をして考えていらっしゃるのか、お伺いさせていただきます。

2:16:17

高市国務大臣

2:16:20

まさにエネルギーの安定供給を確保することが経済安全保障上非常に重要でございます。外国資本による我が国のエネルギー産業への進出ということについては、今日、齋藤大臣が直接の所管でいらっしゃるので、どこまで踏み込んでいいのか分かりませんが、電気事業法などの関係法令に基づいて、外国資本なのかどうかに関わらず、事業者に対して各事業の適切な運営を義務づけているということのほか、外貯め法に基づいて事前届出を義務づけて、国の安全の観点から厳格な審査を実施するということで、エネルギーの安定供給を確保に努めているということは承知いたしております。発電用の太陽光パネル、確かに中国製が世界市場ですごいシェアを持っているんですが、技術自給率という観点から考えますと、例えばこれも経済産業省なんですが、次世代型の太陽光電池の開発を支援していると承知をしております。あとやはり土地の取得の問題ですね。これは私のタムの一つである重要土地等調査法というのはあるんですが、これはあくまでも重要施設周辺の土地の使い道、利用状況を調査するにとどまります。やはり日本の場合は国内法より国際法を上位としておりますので、WTOのガッツ、これが引っかかってきますね。残念ながら土地取引を留保しながら過去にこれを締結してしまったという事実がございますので、じゃあこれを土地取引を留保するように変えようということになると、全ての加盟国の了解を取るか、もしくは、これもちょっと所感外ではございますが、あとはガッツ全体を相互主義というような形のルールに変更していくのか、何か外交的な大きな動きがなければ変更できません。これは手の届かないところで、私も過去に、現立法等の過程で何度も頭を打ち断念したところでございます。

2:18:53

平山幸子君

2:18:54

所感外という中で詳しいお答えをいただきましてありがとうございました。時間が来ましたので終わらせていただきます。他に御発言もなければ、本連合審査会はこれにて終了することに御異議ございませんか。御異議ないと認めます。よって連合審査会は終了することに決定いたしました。これにて散会いたします。

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