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衆議院 憲法審査会

2024年04月25日(木)

1h35m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55188

【発言者】

森英介(憲法審査会会長)

寺田稔(自由民主党・無所属の会)

逢坂誠二(立憲民主党・無所属)

小野泰輔(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

北側一雄(公明党)

赤嶺政賢(日本共産党)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

北神圭朗(有志の会)

森英介(憲法審査会会長)

山田賢司(自由民主党・無所属の会)

牧義夫(立憲民主党・無所属)

岩谷良平(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

岩谷良平(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

逢坂誠二(立憲民主党・無所属)

河西宏一(公明党)

山下貴司(自由民主党・無所属の会)

道下大樹(立憲民主党・無所属)

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

中谷元(自由民主党・無所属の会)

21:34

これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について、自由討議を行います。この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず各会派1名ずつ、大会派順に発言していただき、その後各院が自由に発言を行うことといたします。それでは、まず各会派1名ずつによる発言に入ります。発言時間は7分以内といたします。発言時間の経過につきましては、おおむね7分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。発言は、辞席から着席のままで結構でございます。発言の申出がありますので、順次これを許します。

22:23

寺田実紀君

22:24

会長

22:25

寺田君

22:25

はい。住民主党の寺田実紀でございます。緊急事態におけます国会機能の維持については、多くの議員から、常文化作業を開始すべきとの意見が示されました。しかし、およそ憲法改正の発議が行われる場合には、それまでにクリアすべき重要な課題として、両院の議長が協議をして定める国民投票公報協議会規定の制定ということがあります。これなくして国民投票を実施することはできません。そこで、国民投票公報協議会に期待される役割、また検討すべき論点について、俯瞰的に述べたいと思います。まず、憲法改正が発議をされれば、その常文案が、改正常文、あるいは新設の常文、場合によっては常文の削除という形で発議として示されることになりますが、国民が発議をされた内容を理解するためには、その常文そのもののみならず、憲法改正の議論の経緯、憲法改正案の趣旨、論点の用紙、賛成意見・反対意見の内容を知り必要があります。こうした憲法改正案の内容面に関する公報の一切を担えますのが、国会に設置されます公報協議会であります。なお、国民投票法19条によりまして、総務大臣、中央地方の選管は、投票期日、国民投票の方法の手続面に関する周知のみを行うという役割分担、デマケーションとなっております。それでは、公報協議会は、実際発議があったときに設置をされるわけですが、その具体的な検納については、国民投票法14条におきまして、憲法改正案の内容や賛成意見・反対意見を紹介する国民投票公報の作成、投票所内におけます、投票所内に掲示をする憲法改正案の用紙の作成、また、憲法改正案の公報のための放送、新聞広告に関する事務、その他憲法改正案の公報に関する事務が規定をされています。ここでいう、その他憲法改正案の公報に関する事務につきましては、平成19年に成立をいたしました国民投票法制定時には、あまり想定をされていなかったインターネット、SNS等による広報、あるいはタウンミーティング、いわゆる説明会の開催などが考えられます。国民投票法17条等によりまして、広報協議会規定には、その運営の参目を定める最速、事務局の組織、公活動の詳細などの、いわゆる最速的事項を定めることと規定をされています。しかし、この協議会規定は、昨年の11月21日の党憲法審査会、幹事懇段階において、事務方よりその内容の報告を聴取をしたところでありますが、まだ制定に立っておりません。その他、この幹事懇では、これに関連する重要な課題も提起をされています。主要な3つの論点について申し上げたいと思います。まず第1番目は、国民投票運動の資金上限規制、CM規制についてであります。資金量の多さ、あるいは多化がCMの量に影響し、一方的な情報のみが流されるとの懸念から、国民投票運動の資金の上限の設定や、あるいは放送CM等に関する規制強化を求める意見が出されました。また他方、国民投票運動については、公職選挙法の適用がないことから、基本的に自由にすべきとの意見も出されたところであります。私といたしましては、国民投票運動は原則自由という国民投票法制定当時の議論を十分尊重し、資金上限は設けず、基本的にCMについても、その出して受けての自主的規制、いわゆる自主的取組によって解決すべきであると考えております。次にフェイクニュース対策であります。フェイクニュースに対する有力な対策の一つとして挙げられておりますファクトチェックに関し、当憲法審査会では、公法協議会も公法協議会の機能としてファクトチェックを行うべきであるとの意見も出されましたが、また他方、このファクトチェックについては、公権力の表現の自由への介入という面もあることから、ファクトチェック自体は民間団体に任せるべき、したがって公法協議会自体がファクトチェックを行うことに否定的な意見も出されました。私としてはファクトチェックについては、基本的に民間事業者に任せるべきであると考えております。そして、第三の論点が、公法協議会における広報、予算、人材面の充実・強化であります。公法協議会による正確で中立性の高い広報を、より一層充実させることにより、国民に届く情報が賛否・平等に近づき、一方的な情報ルーフに基づいて投票する行動を抑止することができ、また、いわゆる偽情報対策、フェイクニュース対策にもつながる。そこで、公法協議会の広報の充実・強化を図りますために、一体どのような手段を、一体どの程度行っていくべきかが論点となるわけであります。この点に関しましては、例えば、インターネット、SNS等を利用した広報の具体的な方法等についても、十分検討する必要があります。また、公法協議会の広報活動を下支えする事務局の組織・規模、また、公法に関する予算規模についても、十分な議論が必要となってまいります。いずれにしても、これらの論点は、国民投票が行われる前に決着を見ておく必要があり、今、国会会期中にも十分議論をしておく必要がございます。公法協議会規定の条文化作業など、公法協議会の権限や役割についての議論を加速させるべきであると考えております。終わりに、憲法改正の議論のあり方についてでありますが、私は、安岡康二会長時代の平成27年、憲法9条をめぐる諸問題につき、当憲法審査会で発言の機会をいただきましたが、それ以外にも、憲法には多くの論点が存在していることは、ご承知のとおりであります。大事なことは、優先順位をつけて十分な議論を行い、合意が得られやすい事項から、憲法改正に向けて積極的に取り組むことであると思います。そして、この公法協議会規定の制定など、国民投票の実施のために必要な手続状の規定の整備についても、積極的に取り組んでいくべきであると考えます。以上でございます。

30:06

はい。次に、大坂誠二君。

30:11

大坂誠二でございます。おはようございます。足部伸吉さんの憲法の教科書、憲法という教科書がありますけれども、その中に国家緊急件について、次の記述があります。国家緊急件は立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し、執行権への権力の集中と、強化を図って危機を乗り切ろうとするものであるから、立憲主義を破壊する大きな危険性を持っている。こういう記述があるわけです。一方、国家緊急件を実定化する方法として、次の二つの方式を紹介しています。一つ、緊急件発動の条件手続効果などについて、詳細に定めておく方式。二つ、その対抗を定めるにとどめ、特定国家機関、例えば大統領に包括的な権限を受権する方式。足部さんはこの実定化について次のように指摘します。危険を最小限に抑えるような法制化は極めて困難であり、二つの方式、いずれも多くの問題点と危険性をはらんでいる。このようなことを教科書の中で述べております。現在、衆議院の憲法審査会では、緊急事態への対応として、衆議院の任期延長が訴状に挙がっています。議事録などを読みますと、推進派の皆さんは、任期延長には立憲主義を破壊する懸念はないと感じているように受け止められますが、本当にそうでしょうか。私はもっと慎重に多角的に議論すべきだと感じています。憲法審の議論では足部先生の指摘も踏まえた、落ち着いた議論をしなければなりません。さて、2007年1月4日、当時の安倍総理は年頭記者会見で次のように述べました。「是非私の内閣としても改正を目指していきたいということは、当然参議院の選挙においても訴えてまいりたい。」さらに、今年の1月30日、岸田総理は施政方針演説で次のように述べました。「総裁任期中に改正を実現したいという思いに変わりはなく、議論を前進させるべく最大限努力をしたいと考えています。」今年は条文案の具体化を進め、党派を超えた議論を加速してまいります。総理がこうした発言をすることが、落ち着いた憲法議論を阻害し、憲法改正をすべきと考えている皆さんにとっても、事実上の足枷になっているのではないでしょうか。なぜこうしたことを理解せず、この類を発言するのか、意味がわかりません。憲法審での落ち着いた議論を、主権者である国民の皆様が見て、時代に応じた憲法改正への思いが泉から水が湧き出るように染み出てくる、そんな議論を私はしたいと思っています。そのような思いを持つ私から見ると、安倍元総理や岸田総理の発言は、憲法議論の阻害要因です。さて私は、1983年4月、自治体の職員として社会人生活をスタートしました。1983年は統一自治体選挙の年です。採用と同時に選挙管理委員会の職員としての併任発令を受け、統一自治体選挙の事務に従事しました。また同年6月には参議院選挙、年末には衆議院が解散され、国政選挙の事務も含め、短期間に3つの選挙事務を経験することができました。それ以降、役所を退職するまでの11年間に、統一自治体選挙3回、国政選挙8回の選挙事務を経験させていただきました。こうした経験の中で、いくつか記憶に残る選挙があります。1993年7月12日午後10時17分、北海道南西沖地震が発生しました。震源地は北海道奥尻島の北方沖の日本海海底マグニチュードは7.8。震源に近い奥尻島の揺れは震度6と推定されました。当時奥尻島には地震系がなかったため推定ということであります。火災や津波で死者行方不明者230名の大きな被害となりました。当時の奥尻島の人口は4700人、この町で200名以上の死者行方不明者となったのですから、いかに大きな被害であったかがわかります。実はこの時期、7月4日工事、7月18日投票の第40回衆議院選挙の真っ最中でした。奥尻島は地震の被害で大変な状況の中でしたが、結局は予定通り選挙を実施しました。現在、憲法審査会では大規模災害時などに、衆議院の任期を延長すべきとの議論が出ています。私はこの議論は非常に安易だと思っています。本当に選挙ができないケースがあるのかどうか、災害に強い選挙のあり方はないのかなどの議論工夫が十分にされているようには見えません。とにかく何でもよいから憲法を変えればよい、そんな議論に思われて仕方がないのであります。まずは災害時など緊急時の対応として、選挙ができるような工夫を最大限行うことです。例えば、選挙人名簿の管理のあり方、他自治体との協力関係の構築など、検討すべきことは多々あると思われます。こうした災害に強い選挙のあり方についての議論を国会図書館を通して調べていただきましたが、そうした資料があまり見つかりませんでした。つまり日本ではこの点に関する議論が十分ではないと思われます。私自身の選挙事務の経験も踏まえて、災害時の選挙のあり方を今後考えてみたいと思います。最後に、前回憲法審査会においてNHK中継に関する質問がありました。一般論として国会での議論が多くの国民に共有される機会が増えるのは良いことだと思っております。また事務局に調べていただきましたところ、過去4度、憲法関連委員会がNHKで中継された実績もあるとのことです。こうした点を考えてみますと、この憲法審査会の議論がNHKで中継されることはあり得ることだと考えます。ただし、電波には限りがありますので、どのような条件、場面で中継するか、しっかりとそうした条件を検討することも必要なことだと考えております。以上です。

36:26

次に小野太一家君。

36:28

はい。日本維新の会、教育無償化を実現する会の小野太一家です。前回、自民党の加藤幹事から、条文起訴作業に入るべきとの御発言がありました。条文起訴委員会については、感じ込んで今どのような状況となっているのか、中谷大坂行幹事に認識をお伺いしたいというふうに思います。奥野委員は、先週、NHKの世論調査のデータを引き、多くの国民は憲法改正の必要性を感じていないと発言をされました。ところが、昨年5月の共同通信調査では、会見機運が盛り上がっているかとの質問については、どちらかといえば高まっているを合わせて28%でありましたが、憲法改正の必要性については、どちらかといえばを含めて72%が肯定との結果でありました。調査によって、会見の必要性については、このようにいろいろと異なるデータがありますが、憲法論議について世論を喚起することは、賛否ずれの立場においても重要でありまして、党審査会でも、各会派から何度も提案がなされているとおり、先ほど大坂幹事からも言いましたが、NHKによる党審査会のテレビ中継を行うべきと考えます。この点は、立憲民主党も主張されているところでありまして、異論はないのではないかと思います。現在、衆議院では放送法改正案の審議をしておりますが、NHKの必須業務に放送番組のネット同時配信、放送番組の見逃し配信、および番組関連情報の配信が追加をされますので、これらの手段でも、憲法審査会の審議状況を広く発信してもらえればよいのではないかと思います。ちょうど本日9時から開始されている総務委員会で、法案の採決が行われるということですので、本会議の討論で各会派でこの点を主張したらいかがでしょうか。立憲民主党からは、立法事実がないという主張がなされていますが、それがあるかないかは、よその会派が一方的に決めつけられるものではありませんし、すべきでもないと考えています。今、国会で審議した共同申請に関する民法改正案も、まさに立場によって見解は異なっていました。議員立法は、それぞれの会派が自らの政策立案過程を経て、国民の代表が集まった国会で等物であります。当然、立法事実があると会派が判断した上で、定文に挙げているわけであります。それが妥当かどうかは、国会の場合において、各会派が、そして最終的に国民が判断すべきことと考えます。例えば、教育無償化について、多くの委員は、憲法改正など必要ない、本条幹事が憲法問題ですらないと先週発言をされましたが、それは、両委員の考えにすみません。我が党は、国の形の根本を表す憲法に教育無償化を書き込むことは、国民としてどういう理念で人作りを行うのかの魂を込めるという意味で、非常に重要だと考えています。特に、大学入学者の半数が太陽型奨学金を利用し、卒業後にその債務の返済に追われている現実に鑑みると、憲法に教育無償化を明記し、国民の意思を書き込むことには十分な立法事実があると考えます。立法事実があるかどうかの判断をし、それを法案や憲法改正案として出すところまでは、各会派の信念にかかわる部分であり、他者がその考えを批判することは一向にかまいませんが、他者が否定できるものではないということを申し上げておきたいと思います。それはまさに立憲主義、民主主義を否定することではないでしょうか。もし、教育無償化が必要だという考えについて我々と一致しているとして、それを憲法に定めることは全く不要ということなら、逆に憲法の意義や重みというものを過論じているというふうに私には思えて仕方がありません。お互いが持つ価値観を条文の形で提案し合い、国民の前に選択肢を示すことが政治家の務めであるはずです。先々週にも申し上げたことですが、多くの会派が合意形成した改正内容を、具体的な条文の形で提案すらできないのは異常としか言いようがありません。多くの委員からは、改憲が目的化しているのではないかとのご発言が先週ありましたが、公明党の北川幹事から再三答弁を求められている参議院の緊急集会の検納の拡充は、憲法改正が必要ではないのかという質問に正面から向き合わない姿勢からは、改憲をしないことが目的化しているのではないかと言わざるを得ないと思います。改憲が必要だ、必要ないというように考えが埋まらない以上は、改憲を必要とする会派が提案する項目について議論を尽くし、決められた手続に従って進んでいくことがなければ、永遠にこのようなことを繰り返すことになります。議論を尽くし、お互いの考えが出た段階では、賛否を決するのが民主主義ではないのかと思います。大阪都構想のときのように、具体的な案が示された中で賛否について判断するということを、正々堂々とやるべきです。二度の大阪都構想の住民投票では、結局我々の提案は否決されましたが、そういうプロセスを踏むべきであります。最終的に判断するのは国民であり、その判断の機会を奪う権限が一部の会派にあるということ自体が、おかしいと考えています。自民党にも申し上げたいんですが、なぜここから先に進もうとしないのか、私には理解ができません。私個人も改憲したいと思う項目は、我が党が抱えているもの以上にたくさんあります。我が党として現状で各会派と議論し、ある程度国民に改正の判断を求めるレベルにまで行き着くものと思われるものを選択しているわけであります。立憲民主党の各委員も、五十三条の臨時国会の招集期限については、憲法上明確に定めるべきとの主張を繰り返しておられるので、堂々とその改正案を提案すればよいのです。石破委員もずっと主張されておりますし、私も個人的には賛同しています。多くの会派が提案している緊急事態条項を改憲項目として受け入れる代わり、立憲民主党が必要だと思う改憲案を具体的に出すのであれば、自民党も応じるのではないでしょうか。岸田総理の総裁任期中に憲法改正を実現するという高等の党首の公約に対し、賛同する超党派はスケジュールを睨みながら取り組んできたのであり、そのスケジュールに乗らないで議論を重ねてこなかった論点については残念ながら訴状に載せられなくても仕方がないと思っています。ただ、我々がテレビ開催にこだわらなければまだまだできると考えています。この問題を打開するには自民党が腹を決める以外にはないと思います。自民党に本気でやるつもりがないのなら、国民に向けてそれをはっきり言うべきだと思います。いつまでもこの状況を続けるべきではありません。先に進めるのか、このままだらだらと過ごすのかを決めるときがもう来ていると思います。以上です。

43:19

次に北川和夫君。

43:24

公明党の北川和夫です。国民投票制度、また国民投票広報協議会に係る課題について意見を述べます。アイルランドでは本年3月8日、憲法改正案が国民投票に付され、結果として否決をされました。アイルランド憲法は1937年に制定されましたが、今回の憲法改正案の内容は家族に関する2つの条項の改正案でした。第一点は、憲法の41条2節には、母親たちが家庭における義務を怠って、働きに出ることがないよう、国は努力をしなければならないと定めています。男女共同参画の理念に明らかに反し、時代遅れだとしてその削除が提案され、代わって家族相互の不条を謳った条文案が提案されました。第二点は、41条3節ですけれども、家族の基礎たる婚姻制度を特別に保護することを国に求めていて、婚姻を基礎とする家族のみが保護の対象と書いてされています。そうすると、内縁関係にある夫婦やその子供は、国が保護すべき家族でなくなってしまう。政府は、婚姻だけでなく、その他の持続的な関係も、家族の基本とすべきだとして改正案を提出しました。極めて妥当とも思える憲法改正案には、政府与党だけでなく、主要野党も賛成していましたが、国民投票の結果は共に否決をされました。第一の女性の義務削除は、73.93%が反対、第二の婚姻だけでなく、持続的な関係も家族とする偏向には67.69%が反対でした。なぜ、国民投票で圧倒的に否決されたのか、改正案の内容からは意外な印象を受けます。アイルランドでは、近年、同性婚や人口妊娠中絶が国民投票で可決され、合法化されています。そのことからしますと、カトリックの影響が強く保守的だからという単純な理由ではないと思われます。政府の準備不足や、説明の稚拙さを指摘する声や、そもそも改正案の内容以前に、今の政府に対する不満が強く、反対票が多く投じられたとする見方もあります。この結果を受けまして、憲法改正を指導したバラッカー首相は辞任をいたしました。国民投票というのは、本来個別の重要政策に対する賛否を国民に問うものですが、往々にして時の政府に対する信任投票になりがちです。このことは、2017年7月の党審査会の海外調査で、イギリスでのEU残留化、自殺化を問う2016年6月の国民投票、またイタリアでの2016年12月の憲法改正国民投票でも、多くの指揮者から同様の指摘があったことを思い起こされます。国民投票で有権者の過半数の賛成を得るということは、容易でないことを私どもは知らなければなりません。そもそも国民投票と選挙とでは、国民から見て全く次元が異なるということを認識しなければなりません。選挙は有権者が立候補している候補者個人、もしくは政党を選択します。候補者や政党の掲げる政策もさることながら、有権者が受け止める候補者の人柄、キャリア、印象なども重要な判断要素となってきます。一方、国民投票は有権者が提案された政策の是非を選択します。憲法改正は憲法に成分化された国の基本政策の一部を変更しようとするもので、国民は国民投票を通じて提案された政策の是非を判断します。したがって、国民は変更しようとしている政策を理解しなければなりません。そもそも何のために憲法改正をしようとしているのか、憲法の改正をすると何がどのように変わるのか、具体的な要件と効果はどう定めているのか等々、国民が政策を正しく理解するのは、そう簡単なことではありません。国民投票は賛成丸か反対×の二者卓一です。有権者が政策を十分に理解し、支持してもらうためには、疑問点や不明瞭な点があれば、これを解消しなければなりません。発議に至るまでの国会審議の中で、国民の理解が深まるようにする必要がありますし、また憲法改正案の発議後も、国民にわかりやすい広報活動をつくすことが不可欠です。憲法改正国民投票において、広報協議会の役割は極めて重要です。国民投票広報協議会は、憲法改正案の発議があったときに国会に設置されます。国民投票を実施するための必須の機関です。国会法及び憲法改正国民投票法の中に、その組織や事務等について定められていますが、広報協議会が改正案発議後、直ちに機能するためには、より詳細な規定が両院議長の下で決定されていなければなりません。広報協議会規定、事務局規定、広報実施規定などであります。昨年の11月21日、衆議院憲法審査会の幹事懇談会で、事務局から規定案の概要が示され、協議がなされました。その多くは、事務的に作成が可能な事項ですから、会長から事務局に対し、各規定案の作成を改めて指示をしていただいて、幹事会等で取りまとめをしなければならないと考えます。言いまでもありませんが、広報協議会の中心となる役割は、国民に対する憲法改正案の広報に関する事務です。国民投票法には4つの事務が定められています。第一に、国民投票広報。この広報は公の広報ですけれども、この国民投票広報の作成、これは、選挙の際の選挙広報にあたります。第二に、投票所に掲示する憲法改正案の用紙の作成。第三に、広報協議会及び政党等の放送、新聞広告に関する事務。これは、選挙の際の政権放送等にあたります。第四に、その他憲法改正案の広報に関する事務です。審査会また幹事会で特に議論すべきは、国民への広報の充実強化のため、その他憲法改正案の広報に関する事務として、何をすべきか、何ができるかを明確にすることだと考えます。これまで審査会で議論となったことも踏まえまして、以下3点申し上げます。第一に、放送新聞とともに、インターネットを活用した広報の実施ができるようにすべきです。その際、信頼できる事業者を選定するための手続き、基準を明らかにする必要があります。また、国民投票運動CMを取り扱う事業者に求められるガイドラインを作成する必要があります。例えば、CMの広告主は誰なのか、広告主名、そして国民投票運動のCMである、広告である旨の表示をしてもらうことが最低限必要だと考えます。ガイドラインに沿わない広告は信用性に欠けると判断されます。第二に、フェイクニュース対策です。広報協議会は、プラットフォーム事業者に対し、ネット検索結果において、広報協議会の情報発信が優先的に表示されるよう要請するとともに、民間のファクトチェック機関と緊密に連携し、偽情報、誤情報を指摘できるようにすべきです。第三に、憲法改正案に係る公開の説明会、討論会の実施です。以上、国民投票広報協議会は、国民投票における賛否の判断材料として、憲法改正案の内容を国民に正確に理解していただくための情報提供をするもので、国民投票を実施のための不可欠な機関です。この国会中に是非、衆議院憲法審査会として、各規定案を取りまとめ、参議院憲法審査会に提案できるようにすべきと申し上げて、私の意見といたします。ただいま、会長たる私にご要請になりました、広報協議会に係る初期提案の件については、幹事懇等で協議をいたします。

53:02

次に、赤嶺政賢君。

53:06

日本共産党の赤嶺政賢です。憲法と地方自治について、意見を述べます。今、地方自治をめぐって重大な問題は、政府が地方自治も民主主義も無視して、基地建設を強行していることです。最も顕著なのが沖縄です。辺野古新基地建設をめぐって、玉城デニー知事が公有水面埋立法に基づき、沖縄防衛局の設計変更申請を不承認としたのに対し、政府は国民の権利救済のための行政有効審査法を悪用して、知事の決定を取り消しました。さらに玉城知事に設計変更申請を承認するよう指示し、知事が従わないと、地方自治法上の大執行によって県知事の権限を奪い、工事を強行したのです。国に逆らう自治体は、徹底的に排除するという強権政治そのものです。政府はこれまでも、県の承認取消しや撤回に対し、国の機関である防衛局が国土交通大臣に審査請求し、救済するという自作自演を繰り返してきました。こうした政府のやり方に対し、110名の行政法学者らが、法治国家に基るとの批判の声を声明を出し、全国知事会は、国と地方自治体は対等であるという原則に基づき、制度を見直すよう繰り返し求めています。にもかかわらず、行政福祉審査法を乱用したばかりか、大執行を強行したことは、地方自治そのものを否定する傍協です。そもそも新基地建設反対は、県民の圧倒的な民意です。2013年1月、沖縄県内の全41市町村、議会、県議会、経済社会団体の代表が上京し、米軍天満基地を閉鎖、撤去し、県内移設を断念することを求める憲法書を政府に提出しました。まさにしまぐるみの要求です。その後も、2019年の県民投票や、3度の県知事選挙によって、新基地建設反対の民意を示し続けています。県が基地建設に反対するのは当然のことです。ところが、政府はこの民意を一個だにしないばかりか、新基地建設と沖縄振興策をリンクさせ、分断を図ってきました。2013年12月に安倍首相は、向こう10年間、毎年3,000億円台の沖縄振興予算を確保することを表明し、当時の中山知事は埋め立てを承認しました。この中山知事の裏切りに県民の怒りがわきあがり、14年の県知事選挙で尾長健知事が勝利すると、政府は一転して振興予算を減らし続けてきました。その一方で、県を通さず市町村に直接補助金を出す仕組みまで作り、県を排除しようとしています。かねで自治体の声を押しつぶし、基地建設を強行しようなど許されるはずがありません。重大なのは、この地方行政を歪めるやり方で、安保三分所のもとで、全国でも強めようとしていることです。その典型が公共インフラの軍事利用の強化です。政府は今月、三分所に基づき、地方自治体が政府との間で自衛隊が兵装から優先的に利用できるようにする確認書を交わすことを条件として、空港や港湾を整備する仕組みを作りました。今年度は、全国で16の空港と港湾を特定利用空港港湾と認指定し、370億円かけて整備すると公表しています。地域振興のためにインフラ整備を求める自治体の要望につけ込み、軍事利用を迫る極めて卑劣なやり方です。さらに政府は、今国会に地方自治法改定案を出し、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼすと判断すれば、個別法に規定がなくても自治体に支持できる仕組みまで導入しようとしています。国と地方は、対等平等という原則を投げ捨て、自治体を国に従属させるものです。沖縄県での強権的なやり方を全国に広げようというものであり、断じて容認できません。日本国憲法は、戦前の中央集権的な体制のもとで、地方自治体が侵略戦争遂行のための国家総動員体制の一翼を担ったことへの反省から、地方自治を明記しています。これは憲法の平和主義と一体のものです。この地方自治の精神を破壊し、戦争遂行のための体制強化を進めようということは、絶対に許されないと強調し、発言を終わります。

59:50

次に玉木雄一郎君。

59:52

おはようございます。国民民主党の玉木雄一郎です。今国会、7回しかこの憲法審査会が開かれません。前回申し上げたとおり、今国会では、5回派でおおむね1件の集約が図られてきた、緊急事態における国会機能維持を可能とする憲法改正に絞って、基礎委員会を設置して条文はずくえに取り組むことを改めて提案をしたいと思います。そのために立憲民主党と自民党にそれぞれまずお願いがあります。立憲民主党さんにもぜひ前向きに議論に参加していただくことをお願いしたいと思います。立憲民主党さんもお手元に配っていますけれども、昨年2月22日に泉次の内閣で閣議了承された中間報告を見ても、これは奥野座長のワーキンググループだと思いますが、この中でですね、国会のあり方文化会ですね。その中で選挙困難事態という言葉が出てきます、真ん中あたりに。必ずしも否定していませんし、緊急集会の位置づけ、射程、機能、権限等について必要あれば憲法に明記することも検討対象にしておられますので、検討やればですね、一定の合意が得られると、やはり野党代理の役割は大きいと思いますので、ぜひ積極的建設的に議論に参加していただきたいというのが1点です。自民党にお願いです。2つあります。1つはですね、これ私も気をつけますが、今後緊急事態条項という呼び方をやめた方がいいと思います。緊急時における国家機能維持のための憲法改正の議論を我々はしています。先ほど大阪先生からですね、足見信吉先生の話がありましたが、あれ基本的に行政権、執行権の権限を拡大する前提で様々なことが述べられていますが、我々が主に議論してきたのは、そういった内閣の暴走や執行権の権力の拡大が緊急時に広がらないように、立法府の機能をいついかなるときにも維持しようということを議論しているので、名前をまず呼び方を変えた方がいいと思います。その意味で、小林先生からも何度も提案がありましたけれども、いわゆる緊急政令のあり方についてはですね、一旦外して議論した方がいいと思います。まずは、災害時などにおける緊急時において、国会中心主義の観点、立憲主義の観点から国会機能をどう維持するのか、ここが一番合意が得やすいと思いますので、まずはそういう呼び方も含めてですね、やってはいかがというのが一つ。二つ目はですね、前回も言いましたが、9条の改決案についてはですね、理解はするんですが、これもお手元に配っていますが、自民党の憲法改正4項目のですね、解説文書ですけれども、真ん中のところの赤線を引いていますが、自民党案もですね、現行の9条1項2項と、ここからが大事です。およびその解釈を維持するというのが自民党の改決案なんですが、その解釈を維持するというのは前回ですね、橘局長から答えてもらいましたが、国内法的には軍隊じゃないんだけれども、国際法的には軍隊ですよ、という曖昧なことも含めて今解釈で、そういう定義付けになっているのを維持するということなんですよ。その改決案にどれほど意味があるのかということは、私が従来申し上げ、遠くから石破先生にもうなずいていただいていると理解しているんですが、ここはですね、少し優先順位をですね、やはりちょっと1回私がこれも、他党の私が言うのもあれなんですが、一旦ゼロベースで党内でしっかり議論された方がいかがかなということは申し上げたいと思います。その上で、具体的な質問、それぞれ1問ずつしたいと思いますが、中谷幹事に改めて確認したいのは、前回ちょっと答弁がよくわからなかったので、改めてお伺いしたいのは、この自民党改憲案、9条改憲案ですね、これをやった場合の、その改憲後の自衛隊は、戦力なんですか、軍隊なんですか、ここはですね、明確にお答えいただきたい。ここの解釈ですけど、現行の9条1項2項及びその解釈も維持した、改憲後の自衛隊、自民党改憲案の後の自衛隊というのは、9条2項に書いている戦力に当たるのか当たらないのか、国際法上軍隊と言うのか言わないのか、改憲後の話です。自民党がイメージする改憲後の自衛隊は何なのかということを改めて明確にお答えいただきたい。次に立憲民主党に質問ですけど、選挙困難事態についてはですね、あり得るかもしれないということで前提を置かれていますが、仮にそうなった場合に参議院の緊急集会が70日を超える期間、そして憲法上衆議院の優越が認められる、特に当初予算案や条約も扱える、いわゆるスーパー緊急集会を認めるべきと考えているのかどうか。そしてそのスーパー緊急集会が憲法改正を経ずともできるのかどうか。それを教えていただきたいと思います。我々は一時的、限定的、暫定的である参議院の緊急集会の今規定している権限を超える活用するなり、やはり憲法改正が必要だと思いますし、これは北川先生も同じことをおっしゃっていると思います。解釈でいろいろなものを広げていくというのは、やはり権力の乱用につながるのではないか。参議院といえど権力です。立憲民主党の中間報告でも、この緊急集会の位置づけについては、先ほど申し上げたとおり、憲法または法律に明記することも検討するとしておられますので、ぜひこういったことも含めて、ぜひ議論に加わっていただいて、合意形成を目指していきたいと思います。戦後、自民党が9条2項の範囲を解釈で拡大することで、憲法の空文化を進めてきましたけれども、同じことを、立憲民主党が憲法54条の2項3項、これを恣意的な解釈で範囲を拡大することで、新たな空文化を招かないようにお願いしたいと思います。書いてあることは守りましょう。書いてないことをしたいなら、書いてあることを変えましょう。立憲主義を重視するなら、憲法の規範性を守っていくことではありませんか。最後に森会長に対して、広報協議会の規定の整備、これを具体的に進めていただくことをお願いすると同時に、NHKの中継の導入の可否については早期に結論を出すことを求めて、私の発言を終わります。私に対する御要請につきましては、先ほど申し上げましたように、幹事くん等で協議をいたします。また、複数の方に御質疑ございましたけれども、玉城議員の持ち時間が経過しておりますので、後ほどの自由討議の中で適宜御答弁願いたいと思います。

1:06:57

次に北上経郎君。

1:06:59

有志の会の北上経郎です。先週も多くの問題提起がございましたので、いくつかについて有志の会のお考えを申し上げたいと思います。まず立憲民主党の本庄幹事さんより、国会機能維持について、肝心の立法事実について、認識が共有されているとは思えませんとの発言がありました。また、東日本大震災では、直後の首長・地方議員選挙が数ヶ月延期されたものの、それは東北地方の被災産権内に限られた措置でしたとの例も挙げられました。この点については、公明党の北川幹事より何度か説明されていますが、私から繰り返しますと、一つは東日本大震災の時は、選挙が最大7ヶ月延期されました。この時延期されたのはたまたま自治体選挙でしたが、時期が時期であれば、衆議院の解散時などにも、こうした選挙困難事態は起こり得たと考えるのが合理的ではないかと思います。二つ目には、この場合、選挙困難事態が発生した地域では、当該選挙区だけでなく、当該非例区の選挙結果も確定しません。したがって、国勢全体で多数の議席が確定せず、選挙実施の同時性並びに一体性が害されます。被災された地域の衆議院議員が長期間存在しない状況も発生します。こうしたことが立法事実に当たるのではないかと認識しています。この立法事実については、足部説による法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的、もしくは科学的事実という定義がよく引用されます。ここで言う一般的事実とは、単純に過去に生じた事実だと狭く捉えるべきではなく、科学的検証などにより、将来に生じ得る事態をも含めるべきだと考えます。そうでなければ、危機管理関連の法律は、すべて一度痛い目に遭わなければ、立法事実がないと、流流で対応できないことになってしまいます。愚行はさておき、この専門家の橘法政局長の立法学講義という御著書を開くと、立法事実とは単なる生のデータなどではなく、そこから抽象的な事実を抽出、構成し、立法目的や立法手段の合理性を支えるものとして立案者において、再構成された理論的規範的なものであると。そうでなければ、現に生じていない、予測された将来の事象に対応するような立法などは、そもそも立法事実がないということになってしまい、かねないではないかとの見解を示しています。衆議院法制局の郷崎部長も、法律と条例の立案における立法事実の意味を論じた、自治研究論文の中で同様のことを述べています。立法関係者の間では共通認識と言えるでしょう。学会でも西原博史、元早稲田大学教授は、対策が必要な異常事態として、ある現実に着目するとき、それは「徹頭徹尾」、「批判的な決断」であると同趣旨のことを述べています。確かに、これまでは国政選挙に係る選挙困難事態は発生していません。これは生の事実です。東日本大震災は、1つ、自治体選挙のみ、2つ、被災県3県にのみ、3つ、数ヶ月間のみ延期されています。しかし、生の事実と立法事実はおのずと異なります。南海トラフ首都直下型地震に関する地震学の知見を踏まえ、東日本大震災の生の事実から、橘局長のおっしゃる抽象的な事実を抽出すれば、1つは自治体以外の選挙に、2つは3都道府県規模を超える領域に、3つ目は数ヶ月間を超える延期間にも及び得るものとして、批判的に決断することができます。加えて、新型コロナ感染を上回る感染症の蔓延に関する疫病学の予測、さらには台湾有事に関する安全保障の専門家たちの予想などに考えをめぐらせば、十分立法事実として成立するのではないでしょうか。それでも認識は共有されないのかもしれません。しかしここまで議論をしている以上、認識の違いは尊重しつつ、尾野委員からもございましたが、どこかで審査会として結論を出さざるを得ないと思います。論じて決しないということでは、本審査会の責務は果たせません。私としても、実際に選挙困難事態が発生した際に、いや、想定外でしたとならないためにも、早急に条文案の作成に入ることを求めたいと思います。次に、自民党の稲田委員より、自民党の叩き台草案では、参議院の合区を解消すべく、参議院議員の選挙において、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において、少なくとも1人を選挙すべきものとしていると、などを明記しているとの発言がございました。我々も、参議院の合区は解消すべきだと考えています。ただ一方で、そのためには、憲法第43条1項にある、両議員は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織するという条文をめぐり、衆参の役割をはじめとする党治構造そのものの議論を深める必要があると考えます。引き続き検討すべき重要な課題でありますが、これまでの審議の流れに従うならば、国会機能の維持に絞って、条文案作りを進めることを優先すべきだと思います。最後に、同党の石破委員より、平成24年の自民党憲法改正草案には、内閣は要求があったときは、20日以内に臨時会の招集を決定しなければならないとの記載がある旨、発言がありました。全く賛同します。実際、我々3会派の共同案にも、臨時会招集要求に係る招集期限を20日以内と明記しています。以上申し上げたことから、やはり早く基礎委員会を立ち上げて、石破委員御指摘の第53条の改正を含む国会機能の維持に絞った条文案作りを進めることを要請して、私の発言とします。次に、委員各位による発言に入ります。発言を希望される委員は、お手元にある名札を立ていただき、会長の氏名を受けた後、御発言ください。発言は、辞席から着席のままで結構でございます。なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。また、幹事会の協議に基づき、1回当たりの発言時間は、5分以内といたします。質疑を行う場合は、1回当たりの発言時間は、答弁時間を含めて5分程度といたします。委員各位の御協力をお願い申し上げます。発言時間の経過につきましては、おおむね5分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、発言を希望される委員は、名札を立てください。それでは、まず、(質問は後でお願いします)

1:14:52

まず、山田憲次君。

1:14:55

はい、自由民主党の山田憲次でございます。これまで、党審査会におきまして、多くの議員が、具体例も挙げつつ、論理的にこの緊急事態、まあ、選挙困難事態における議員任期の延長中心とした、国会機能の維持の観点から、論理的な御意見を述べられ、少なくとも、御会派の間では、この点に関する憲法改正の必要性についての認識が共有されているものと承知しております。もはや、この点については、なぜ改正が必要かという話を繰り返すのではなく、どう改正するのかを具体的な条文で審議すべく、速やかに改正原案作成の起草委員会をスタートさせ、原案をまとめて本審査会に御提示いただくことを、自由民主党所属の議員の立場からも強く求めます。さらに、この日本維新の会、教育部長官、それから国民民主党有志の会の、参会派におかれても具体的な条文案を提出されていることに敬意を表します。私自身も参会派が出されている条文案を拝見させていただきました。ぜひこれについても具体的な議論をさせていただきたいと思っております。続いて憲法9条改正に関して、先週立憲民主党の奥野委員から、自衛隊が憲法違反と考えている国民はおおむね1割程度、立法事実はないと言ってよいとの御発言がありましたが、これに関して違和感を覚えます。一方で、憲法学者の約7割は自衛隊は違憲または違憲の疑いがあると考えているとの調査もあります。また仮に自衛隊を違憲と考える国民が1割程度だったとして、そうした声というのは立法事実にならないのでしょうか。この審査会は少数会派であっても、等しく発言の機会が確保され、御意見が伺える貴重な機会だと感じております。この点、共産党さんは一貫して自衛隊は憲法違反だとおっしゃっております。私自身は共産党さんとは全く異なる立場ですが、直接生の声で自衛隊意見論を伺うという点で、この憲法審査会の場での議論は必要だと考えております。では、なぜ自衛隊が必要か。これはなぜ国の主権と独立を守ることが必要かということにつながると考えます。国民の生命財産を守ることは当然のこととして、日本国憲法が国民に保障する人権規定や教育、福祉などの様々な行政サービスの履行は、我が国の主権が維持確保されていることが当然の前提です。他国に侵略された場合に侵略した国が日本国民の人権を保障してくれるわけではありませんし、教育の無償化や将来の年金を保障してくれるわけでもありません。国民主権の我が国において、主権とはすなわち国の在り方を国民自身が決める権利です。この主権を外部の侵略者から侵されないように守ることは、日本国憲法の秩序を守ることでもあります。五憲派を票望される方にも、是非日本国憲法を守るためにも日本国の主権と独立を守る必要があるということをご理解いただきたいと思います。しかしながら、我が国の日本国憲法には、他国からの侵略からいかに国民を守るか、いかに国民主権の憲法秩序を守るかについての規定がありません。強いてあげれば、全文にある平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意したとなっているのみです。現代において、他国を武力で侵略する国などないというような理想が通用しないことは、現実の国際情勢を見れば明らかです。国家の尊立という根本のところで、他国による武力侵略から守る実力組織を持っていいのか悪いのかといった議論が生じないように明記することは、大変重要な意義があると考えております。先週、そして今週も国民民主党の玉木委員からは、自衛隊明記をしても、9条2項削除しなければ、違憲論の解消につながらず意味がないという御質の御発言があったと承知しております。2項を削除した方がよいという考え方に共感する人も、我が党の議員の中にも多くいると思いますが、2項を削除しなければ自衛隊明記をするだけで意味がないとは私は考えておりません。よく例に挙げられるコスタリカは憲法で軍隊の保持を禁止していると言われますが、コスタリカ憲法においても、公共的な機関としての陸軍、アーミーの保持禁止を定めた上で、国防のための軍隊、ミリタリー・フォーシーズを組織することができると定めております。国際紛争を解決する手段としての戦争の放棄と、その目的を達するための戦力保持が規定されているということと、自国を守るための実力組織を明記するということは、何も矛盾しないと考えております。むしろ明記することで、自衛隊は2項が禁じる陸、海、空軍その他戦力には当たらないと整理することができると考えております。国際法上の軍隊と国内法上の軍隊が違うという御指摘もありました。これは同じ文言であったとしても、国内法であっても法律が違えば、その法律においてこの文言をどう定義するかによって解釈が違うということはあります。ここで玉木委員にお伺いしたいのですが、このまま9条2項を残しているとできないことであって、9条2項を削除して何ができるようになればよいとお考えなのか、ぜひ御教示をいただきたい。また、今日でなくてもいいので、できれば国民民主党さんが考える9条の改正案についても具体的な条文案をお示しいただけるとありがたく存じます。また、緊急事態、選挙混乱事態における国会の立法機能の維持に関しても、時間が許せばお答えをいただきたいのですが、解散によって一旦失職した衆議院議員を復権させることもぜひ、これは両論あろうかと思います。また、復権させるとして誰が承認するのか。この3回派案では、失職した衆議院自身も議決に加わるという点についての問題点。さらには、様々な問題があります。時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。また機会を見つけて議論させていただければと思います。ありがとうございます。

1:21:11

次に、牧井よしお君。

1:21:14

はい。立憲民主党の牧井よしおでございます。今国会で初めて憲法審査会に参加をさせていただきました。本来であれば、これまでの議論を踏まえて、そこからスタートすべきところだと思うんですけれども、これまでの議論というのはそもそもかみ合っていません。会見を急かす皆さんのお話を聞いていると、内容はともかく会見そのものが自己目的化しているようにしか聞こえてきません。以下の理由で、私も会見の必要性、立法事実に疑問を持つ者の一人であります。まず、緊急時における立法府の機能の維持についてでありますけれども、2022年に行われたネット投票に関するアンケートで、各党が実現に賛成と答えており、反対表明はありませんでした。2021年提出のネット投票法案には、国民民主も日本維新の会も共同提出者になっております。与党がやるといえば、明日からでも実施に向けた具体的な検討に入ることができるわけであります。国会の審議についても、リモートでいくらでも対応できるということが、このパンデミックの体験を通じて、もう既に実証済みだというふうに思っておりますので、立法府の機能の維持については、これは我々がきちっと法改正によってできるということを申し上げたいと思います。そして、教育無償についてでありますけれども、現行憲法で義務教育無償は、御承知のように保証されております。その上で、高等教育についても、国連人権規約、英規約にある全身的無償化の条項を、我が国は長年にわたって留保してきましたが、2012年、民主党政権によって留保が解除されております。憲法98条2項で、国際的な公約については、これを遵守するということが定められておりますので、ここで憲法にまた教育無償化を書き込むことは、奥上奥下と言わざるを得ないというふうに思います。9条についてですが、岸田政権は2022年12月、選手防衛の原則に基づく従来の安保政策を大転換し、新たな防衛三文書を閣議決定しました。防衛費をGDP費2%に倍増、敵基地攻撃能力、つまり先制攻撃容認に踏み切ったわけです。この時点で既に、現行憲法を逸脱していると言わざるを得ないと思うんですけれども、ちなみに、自衛隊の常務務員の名義にこだわる意見がありますけれども、ちなみに、世界最大の軍事大国であるアメリカが収穫憲法における軍隊の位置づけというのを見てみますと、修正8条、これ議会の立法権限を定めた条項なんですけれども、その12項に陸軍の編成、13項に海軍の創設と維持とあります。陸軍については、歳出の承認は2年を超えないという正しき書きまでついております。15項に、反乱鎮圧のための民兵団の召集というのがありますけれども、海兵隊や宇宙軍、サイバー軍といった記述はどこにも見当たりません。ちなみにのお話でございます。防衛力の増強こそが抑止力強化につながるとの意見もありますけれども、私が現行の9条1項2項の存在こそが、何よりも戦争抑止につながっていると思っております。自らは戦争をしないと謳っている国に対して、武力攻撃を仕掛けることは、国際社会の中で相応の非難と制裁を覚悟しなければならないはずです。今回の敵基地攻撃能力保持で、その抑止力の一部が損なわれることを大変危惧をしております。ロシアによるウクライナ侵攻は、大いに非難されるべきと考えるものではありますけれども、しかし、NATOの東方拡大と、ウクライナのNATO加盟への意思表示、つまり、ロシアに対する挑発がなければ、あるいは未然に防ぐことも可能だったとの見方もあります。以上、立法事実に関して述べさせていただきました。次に、改憲推進誤解派の趣も、それぞれあるんだなということを先週の会議で感じさせていただきました。維新の委員の発言を聞いて、特にそう思ったんですけれども、予算委員会のときは、委員長職権で押し切られ、悔しい思いをしたけれども、党審議会でこそ、会長の職権で前へ進めてほしい、まあ、そういった旨の話だったんですけれども、しかし、私は、責任ある与党は、経験にそんな無責任な挑発には、乗らないと信じております。なぜならば、責任ある与党の皆さんは、現行憲法の成り立ちについて十分に理解し、現実を踏まえ、特に9条についても、既に解釈改憲でいくこと足りると、実際、正直なところを考えているわけで、岸田総理の発言も、自民党支持層に向けての単なるリップサービスだと、私は理解をしております。憲法についての深い議論を重ねることは、大いに歓迎をいたしますけれども、かつての首都圏の移転のときのように、最後に閣論に入った途端、それぞれの思惑の違いから、破綻することが容易に想像されます。先ほど、現行憲法の成り立ちについてと申し上げました。昭和21年成立した日本国憲法が、GHQから押し付けられたものか、そうでないかの議論を、ここでするつもりはありませんが、少なくとも占領下で制定された憲法であることは事実です。しかし、本来ならば、このポツダム宣言12項に、日本の最終の政治形態は、日本国民の自由に表明される意思によって定めるべきとありますけれども、本来ならば、その趣旨に従えば、サンフランシスコ平和条約、昭和26年で首権を回復して、ここで改めて新憲法を制定することもできたわけです。しかし、そうではなくて、あえて自らの意思で、この現行憲法を保持することを決めたと、返すべきだというふうに思いますので、押し付け論については、これは意味のない話だと言わざるを得ないと思います。そしてまた、ここで忘れてならないのは、平和条約と同時に、その陰で日米安保条約、行政協定が結ばれたということです。占領が解除されると同時に、米国が望むだけの軍隊を、望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を約束したわけで、これ、首権の一部放棄と言ってもいいのかもしれません。これは、私個人の考えでありますけれども、日米安保条約地位協定を見直して、日本が真の首権回復を果たした後に、9条2項を見直すといったような、真正面からの議論であれば、お試し会見のための不毛な議論よりも、もっと意味のある議論になると思いますが、保守政治家を辞任する皆さんは、果たしてどう思われるのか、答えられる方がいたら、お聞かせいただきたいというふうに思います。以上です。

1:28:02

次に岩谷良平君。

1:28:05

日本紙の会の岩谷良平です。よろしくお願いします。先ほど立憲の大阪幹事から、足部先生の憲法の本を引用されて、ご発言がございました。この足部先生の本には、国家緊急権について、この国家緊急権は、一方では国家存続の際に、憲法の保持を図るものであるから、憲法保障の一形態と言えるが、他方では立憲的な憲法秩序を一時的に制を停止し、執行権への権力の集中と、強化を図って危機を乗り切るとするものであるから、立憲主義を破壊する大きな危険を持っていると確かに書いてあります。しかし先ほど玉城委員がご指摘されたように、有事の際の選挙困難事態における議員任期の延長というのは、まさに足部先生がおっしゃる、執行権とか行政権への権力集中を避けるべく、むしろ国会の権能を維持して、しかも両院制の維持を図るものでありますから、引用されたことは、また違う話ではないかというふうに思うんですね。むしろ有事において国会が一員のみになってしまうこと、あるいは選挙困難事態が長引いて、参議院も含めて国会議員が存在しない中で、有事に超方機的に対応するということの方が、むしろ立憲主義にそがわないというふうに思うんですが、この点いかがでしょうか。(総統理)ご質問いたします。

1:29:31

委員長

1:29:35

まだ時間ないですから。(総統理) 後日整理してお答えしたいと思います。お答えいただきたいと思います。そして、むしろ、もちろん、この御懸念として、お手盛りの議決で、任期延長を繰り返す、そういった危険があるのは事実だと思います。故に我々はその対策として、特別多数の議決を要求したり、あるいは手法の関与というのを主張しているわけなんです。これに関して自民党さんにお伺いしたいと思います。この議員任期延長の議決要件について、維新・公明・国民・有志の、いわゆる会見、自民党を合わせて5会派、そのうち4会派は、出席議員の3分の2以上の特別多数とする 意気地をしております。一方で、自民党さんだけが、この5会派の中で過半数も含めて議論が必要という お立場だと思います。この点、新党全筆党が、特別多数の議決を必要とするのは、議員の署名など、原則や現状を変更して特別な状態を作り出す時であるから、任期延長の場合は当たらないのではないか、というような御主張がありました。しかし、先ほど申し上げた、議員自身によるお手盛りの 議決を防止する意味でも、またその原則4年、6年とされている任期を、延長することも、新党全幹事がおっしゃった、現状を変更して特別な状態を作り出すという意味で、署名等の場合と同様であると思いますので、やはり議決要件は特別多数とすべきではないか、というような質問もさせていただいておったのですが、この点について、お答えをまだいただいておりませんので、改めて自民党さんから、特別多数にすべきなのか、あるいは過半数でよいと考えているのか、現状のお考えをお伺いしたいと思います。

1:31:26

はい。中谷玄君。

1:31:29

はい。国会の議決というのは、過半数が原則でございます。その一方で、お手盛り防止という観点から、3分の2以上とすべきとの考え方も、1つの考え方として、あるいはあるものでありまして、この条文、起訴作業において、これは結論を出すべき論点でありますので、この点において、議論させていただいて、合意形成に向けて、議論を深めてまいりたいと思っております。

1:31:59

はい。岩谷君。

1:32:00

まさに起訴作業の中で議論していただきたいのですが、その起訴作業が全く始まらないものですから、この審査会の場でも議論を深めていく必要があると思いますので、御回答をまたご出ていただければというふうに思います。立憲民主党参議院にお伺いいたします。選挙自治困難自体が生じることが可能性としてはあるということは、立憲民主党参務を認めているという認識で、間違いないかどうか、まずお伺いしたいと思います。

1:32:28

大坂君。

1:32:30

実は私、東日本大震災のときに、選挙の延期をする担当総務省でやっていました。その際に対応がこれで十分かどうかという議論がありまして、あのときはまさに直前に選挙があったものですから、法律で延期をしたわけです。今後ああいう事態がないように、選挙の上で何が対応できるかを検討しようということになっていたのですが、どうもこの十年余り見ると、その検討が行われていないんですね。だからそうしたことも含めて、選挙困難事態というのは、論理としてはありるけれども、事実上あるのかないのかはですね、もう少ししっかり精査しなきゃならないと思っています。その意味で今日の私の冒頭発言なんです。選挙のあり方についてまだ工夫できるところはないのか、選挙人名簿のあり方はどうか、選挙の応援の体制は組めるのか組めないのか、そういったことも考えた上で、最終的に実態としてあるのかどうかということになろうかと思います。岩谷君の質問時間が過ぎましたので、これで終わります。わかりました。

1:33:34

次に加西康一君。

1:33:40

公明党の加西康一でございます。本日また昨今の御議論、お伺いをした上で、私の意見を申し上げたいというふうに思います。今日もそうですが、このあえて選挙困難事態という言い方で、始めさせていただきたいと思いますけれども、この選挙困難事態の立法事実、またこれまでの震災等を踏まえた、経過も踏まえて、各党また各幹事、各委員の皆様から、意見の表明があったところでございます。私も前回発言の機会をいただきまして、この選挙困難事態について、意見を申し述べさせていただきました。改めてこの具体的な類型、想定をされているものでありますけれども、大規模自然災害事態、またテロ内乱事態、また感染症蔓延事態、国家有事安全保障事態、そしてその他、これらに匹敵する事態ということで、計5事態があり得るということであります。これは繰り返しになりますけれども、そういう意味におきましては、2011年の東日本大震災、また2020年、これに単反したこの新型コロナウイルスの、世界的なパンデミックと、こういったことがあったわけであります。まず、今日は初めに指摘をさせていただきたいのは、東日本大震災につきましては、これは選挙が延期をされたのは被災3県に加えまして、茨城県の水戸市、私もかつて住んでおったところでありますけれども、こちらが、この市長選挙、また市議会議員選挙、これが延期をされております。そういったことでございます。先ほど北上委員からございましたとおり、東北比例ブロックに加えまして、北関東ブロック、これを確定をしないことになるんだろうということで、これは決して、少なくない影響を及ぼすものというふうに考えております。また、これは前回の繰り返しになりますけれども、東日本大震災への対応という意味で、この立法府の動きということを、定量的に前回ご紹介をさせていただきました。この緊急性が高いものという意味で、この震災が発生をいたしました2011年には44本、そして翌2012年に19本、計63本の震災関連法が制定をされたわけであります。また、制定法律、この全体としても、2011年は前年の72から126件へと大幅に増加をしたということで、これは多くの立法措置が必要だったということであります。先ほど来ある、やはりこの議員任期を延長することによって、任意制のフルスペックの国会機能を、こういう事態だからこそ維持をしていく、また、権力に対する監視機能、政府に対する監視機能、これを強めていくということは、私も全くもって賛同するところでございます。また、この新型コロナ対応ということで言いますと、これは国内で患者の方が確認をされたのは、2020年でありましたけれども、この年に10本、そして翌21年に22本、計32本のコロナ関連法が制定をされたわけであります。雇用保険法とか、特別定額給付金の差し押さえ禁止法等々でありますし、また、さらに敷言をするなら、いずれの大地震、またパンデミックにおいても、この議員立法が非常に多かったというところでありました。震災対応、東日本大震災の対応では、計63本のうち議員立法が22本、そのうち州法が17本と大半を占めた。また、コロナ対応では32本のうち議員立法が7本で、これは全て州法であったということであります。ですので、やはりこの議員任期を、こういった選挙困難事態にはしっかり延長をして、立法機能の確保、また、この行政の監視機能というものをしっかりと確保していくということは、非常に大事なんだろうというふうに思っております。そういったことを踏まえて、特に、このコロナ前後における民意の、世論の変化ということも、今日は指摘をさせていただきたいと思います。憲法改正の賛否の推移につきましては、坂井亜四郎、東京大学の大学院教授が、さまざま、選後のですね、大まかな推移、ご指摘をされて、主に5点、指摘をされているんですが、その中で最初の4点は割愛をいたしまして、5点目にこういうご指摘をされております。近年においては、もう、この何らかの点で、憲法改正が必要と考える有権者が、このそうでないと考える有権者の方々と、ほぼ同じ程度に存在をしているということなんですが、ただですね、最近の朝日新聞社、また、読売新聞社、それぞれの世論調査を見ますと、2020年以降、すなわちこれはコロナによるパンデミックが始まって以降、この憲法改正に賛成だという民意が、50%また60%、これを、改正反対を上回っているという、そういうトレンドが見て取れるわけであります。国民の皆様は、非常に現実をよくご覧になっているということでございまして、立法事実とともに、こういった世論の変化、民意の変化というものも、よく踏まえながら、この党審査会においては、議論を前に進めるべきだろうと、こういうことを申し上げまして、私の意見表明とさせていただきます。以上でございます。

1:39:16

次に、山下貴司君。

1:39:19

自由民主党の山下貴司です。私は、直ちに具体的な条文を起草するための協議を始めるべきという立場から発言いたします。我々が提案する4項目は、いずれも憲法が直面する緊急の課題であり、国民投票や関連法令の整備に必要な時間を考えると、今から具体的議論を始めなければならない問題です。まず、緊急事態はいつ起こるかはわかりません。年明けに野党地震があり、先週も四国で震度6の大地震が、そして昨夜も震度4の地震がありました。被災された皆様には心からお見舞い申し上げますが、首都直下型の大地震や南海トラフ地震などは、いつ起きてもおかしくはありません。国会が機能不全となるような緊急事態においても、憲法秩序に基づいて国民の生命・身体・財産を守るためにも、現行憲法に欠けている緊急事態条項の整備は、きつきんの課題であると考えます。危機意識のない方は、そんなことは想定外、想定しなくてよいと言いますが、想定外のことが起きるのが現実です。現に関東大震災が発生したのは、日本に正規の総理が存在しない時でした。前任の加藤首相が首居後、公認の内閣が発足していなかったからです。その時、日本の先陣は明治憲法の条文に基づいて、新しい山本御之兵衛首相が任命し、国会が開会する前の3ヶ月の間、十数本の緊急職令を出して乗り切ったのです。このように日本には、緊急事態に憲法に基づいて対応した経験があります。ただ、明治憲法には緊急事態に対応する条項がありました。また、9割の国の憲法が緊急事態の条項を持っています。しかし、今の日本国憲法にはないのです。緊急時の国会機能の維持、特に選挙困難事態について申し上げます。遅くとも来年秋までには、衆参の任期が切れます。そのタイミングで大規模な首都直下型地震が発生し、長期にわたり国会が機能不全となる。任期満了後、国会議員が存在しなくなったのに、広範囲にわたって選挙もできず、国民の生命を守るための法律や予算を審議する国会も開けない。私たちは、そのような場合でも、日本国憲法に基づいて国政を行うべきであり、だからこそ憲法に緊急事態に関する条項を定めるのが、立憲主義を守ることであると考えます。なお、国会議員の任期満了後の国会について、参議院の緊急集会条項の類推適用で対応すべきとする見解もあります。しかし、当審査会でも配布された参議院の緊急集会に関する資料によれば、緊急集会が任期満了の際に開けるかについて、従来の通説は、憲法に明文の根拠がないことなどを理由として否定的に介していたとされ、例えば、憲法学の権威として最高裁判時を務めた伊藤正美東大名誉教授は、衆議院の任期満了によって総選挙が行われるときにも起こり得る事態であるが、明文上このときは参議院の緊急集会は認められないと否定説に立つことを明らかにしています。最近こそ緊急事態への類推適用を認める憲法学者が多くなってきたとはいえ、決めるのは時として変わる憲法学者の多数決ではなく最高裁です。伊藤正美最高裁判時のような分量を重んじる立場の最高裁判時が多数を占めれば、任期満了時の緊急集会の類推適用が最高裁で否定され、緊急集会で議決された措置が全て無効と判断される可能性は厳然として存在します。その場合の大混乱を考えると、安易な類推解釈にかけるより、緊急事態への対応については憲法上明記すべきであります。この方向性については既に党審査会の与野党5回派が共有しています。改正のためにかかる議論の密度、国民投票機関、改正を踏まえた関係法律の整備とその終始機関を考えると、まさに今から具体的条文の在り方を共有する必要があります。同様に自衛権の行使の明確化についても喫緊の課題と考えます。我が国のめぐる安全保障の環境の厳しさも去ることながら、先ほど大阪委員から足部憲法の引用がありましたので、その足部憲法の最新版の1ページには、この補正をされた高橋和之教授が、足部先生が裁判年に憲法9条を法的拘束力のある規範ではない、むしろ政治的マニフェストと考える説を検討すべきかもしれないと最近知って、非常に悩んだということが書かれてあります。足部先生は裁判年に、9条を法的に拘束する規範だと考えると、憲法を改正するか、自衛隊を解消する方向で考えるかしない限り、憲法規範との矛盾を解くことができない。そうでなければ第三の道として、政治的マニフェスト、つまり法的拘束力のない規範として、憲法9条を考えるべきだと、それを再検討しなければならないと述べたということで、この高橋教授は、先ほど引用あった足部憲法の冒頭で、7割以上の国民が自衛隊の存在を支持するという答え量になっている。こうした現実を前にして、憲法学は自衛隊の憲法適合性問題を棚上げしたと。立憲主義を守れという呼びかけは、憲法と現実の乖離を説明し、指針を与える理論なくしては、うつろにしか響かないと書かれております。このように憲法学の権威ですら指針を示さない中、国民の代表者がならぬ国会こそ、憲法に定められた責務、すなわち発議を国民に対して果たすべきであります。これまで丁寧に議論を重ねていた、党審査会の議論を踏まえ、喫緊の課題である項目について、与党のみならず、野党の多くも求める、条文起草のための協議会を求めることを求めて、私の発言といたします。以上です。

1:45:19

次に道下大輝君。

1:45:22

立憲民主党の道下大輝です。発言の機会をいただきまして感謝申し上げます。私はこれまで本会議や法務委員会でも取り上げています、同性婚と日本国憲法について意見を申し述べます。政府は同性婚を法律で認めることについて、現行憲法の下では、同性カップルの婚姻の成立を認めることは想定されていない。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家庭の在り方の根幹に関わる問題で、極めて慎重な検討を要すると述べています。この点、憲法24条1項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、とされているため、同性同士の結婚はできないように、読めなくもないですが、この条文は、結婚相手を親が強制的に決めたり、子主や親の承諾を必要とする戦前の家制度から、婚姻をするかどうか、婚姻を誰とするかを本人の自由意志に開放する趣旨であります。そうだとしますと、異性婚は、両性の合意のみによって成立することを定めたものと、制限的に理解すべきであり、同性婚について禁止する規範ではないと考えます。この点については、以前の憲法審査会で、我が会派の吉田晴美委員の質問に対して、自民党の当時の進度筆頭幹事、並びに公明党の北川幹事も、同性婚について禁止する規範ではないと発言されています。学説においても、同性婚は禁止されてはいませんが、これを採用するかどうかは、立法裁量であるという考え方が一般的です。なので、同性婚を法律度認めるための憲法改正は必要ないと考えます。なお、憲法二十四条二項が、配偶者の選択、婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と良性の本質的平等に立脚して制定されなければならないとし、憲法十四条一項が法の下の平等、憲法十三条が個人の尊厳と幸福追求の権利を定め、その内実として人格的生存に不可欠な自己決定権が保障されているとの理解の下では、むしろ同性婚も憲法上の保障を受けるとの解釈も有力に主張されています。この立場に立つと、その法的整備をすることは、単なる立法裁量ではなく、立法府としての責務となります。では、近年の司法判断はどうなってきたのか。これは、前回の憲法審査会において、公明党の国重委員も発言されましたが、憲法二十四条二項に違反、もしくは違反状態、憲法十四条に違反という地裁判決が下されてきましたが、本年三月十四日の札幌公裁判決は、憲法十四条、憲法二十四条二項のみならず、憲法二十四条一項にも違反するとの判断がなされました。私はこの札幌公裁判決に対する見解を、三月十五日の法務委員会で小泉法務大臣に質問しましたが、同性婚制度の導入の問題は、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題である。国民的なコンセンサスと理解がなければ、それを得た上でなければ、進めることが難しいと考える等の、これまでの政府答弁にとどまっています。昨年二月に産経新聞とFNNが行った世論調査では、立憲支持者七四%、無党発想七六%、自民党支持者六十%と、支持政党に関わらず六割以上の国民が同性婚の法制化に賛成しています。パートナーシップ制度を導入、運用する地方自治体は、2024年3月時点で少なくとも397自治体、人口カバー率80%を超えています。世界では、性的マイノリティに関する法整備が進み、約30の国・地域で婚姻の平等が制度化され、G7の中で、同性カップルのパートナーシップが、国レベルで法的に保障されていないのは日本のみ。世界で取り残されている状況です。先日の札幌公債の判決を受けて、原告は3月25日に最高裁に上告しました。国会は、最高裁でも意見判決が出て確定されるまで、立法不作為という敗北、ダメ出しをされるまで待つのでしょうか。家族法が専門で早稲田大学教授だった田中正之先生は、札幌公債判決の不言について、「間髪入れずに法制化せよ」とのメッセージだ。国会や政府は重く受け止め、早急に議論を進めるべきだとコメントされています。先日、国重委員も、「最高裁で国会の立法不作為を非難されることがあれば、それは立法府としてはずべきこと」とおっしゃいましたが、私も同じ意見です。立憲民主党は昨年3月に婚姻平等法案を衆議院に提出しています。同性婚を可能とする法廷規制をすることに、憲法上の支障はないものと認識しています。国会で、与野党で議論して、速やかに同性婚の法制化を実現しようではありませんか。2年前の憲法審査会における我が会派の桜井衆議院の質問に対して、橘補正局長が、「国会法において、憲法審査会の所掌事務の中に、憲法違反をはじめとする問題が生じていないかどうかを調査審議することも、まさしく入っている」と答弁されました。会見ありきの議論が横行する本憲法審査会を、市民、国民は冷静に、かつ厳しく見ています。憲法違反の状況を調査、議論して、法改正などを通じて、解消を改善する取組が、憲法審査会に求められているのではないでしょうか。以上で私の自由討論を終わります。はい、ここで、これまでの御質疑に対する御答弁をお願いいたします。

1:50:52

まず玉木雄一郎君。

1:50:54

はい、玉木です。山田議員から、委員からですね、質問がありました。私も逆に聞きたいんですけども、今の質問を聞いていると、自民党の会見は結局、できることは何も変わらないということですよね。よく言われるのが、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しくなったのに、救助を改善が必要だということと、論理的に正確性が取れませんよね、それは。新たにやるべきことを増やすために、救助を改善だということで、多くの自民党を支持されている方は、そうやって信じて、救助改善案を解釈していると思いますが、今の説明だと、何も変わらないから改善しますということですよね。まず根本的な問題は、社会人接報ですけれども、警察権の延長として作られてきた、警察予備隊、保安隊、自衛隊ときた、この流れをきちんとした戦力軍隊として明記した上で、その自衛権の範囲が一体いかなるものなのか、平和国家として、どこまでその自衛権を認めるのか、国際法と全く一致していいのか、それともそれより範囲が狭いのか大きいのか、そういう議論をきちんと本質的にするのが、救助の議論ではないでしょうか。だから、会見後の救助が戦力に当たる方を何度もなかたに、感じに聞いているのはそういうことなんですね。1952年のジュリストに、当時の法律界のきらびやかな先生方が、まさに自衛隊発足前に、やっぱり国内治安を維持するための警察権を、いくらいじっくり回しても限界なので、やはり明確な、つまり軍隊は対外に向いて、具体的な力を行使するのに対して、警察権はあくまで治安維持なので、国内に向くわけですね。もっと言うと国民に向くわけなので、だからそこに一定の制約とか、警察比例の原則が出てくるわけです。でも、我が国の主権と独立を守るためには、ある意味遠慮は無用です。我が国をどう守れるのか、そのことが唯一のルールは国際法です。だからそこをきちんと位置づけた、フォースとしての自衛隊をどう位置づけるのかという、戦後をずっと回避してきた議論を、天下の自民党はちゃんとやったらどうですかということを申し上げている。その意味で中谷さんにもう一回質問ですが、今の自民党の9条の改憲案ですね、この後、改憲した後の自衛隊は、戦力なんですか、軍隊なんですか、ここはちょっと明確に答えていただきたいです。それではですね、中谷玄君に、今の質疑を含めてですね、これまでのご答弁を願います。本日の審査会での質問に答えさせていただきます。まず玉木委員の緊急事態条項という呼び方はやめた方がいいと、国会機能を維持と位置づけるべきとのご意見、おっしゃる通りだと思いますので、今後、皆さんと協議をしたいと思いますが、自衛隊のシビリアンコントロールを考えてもですね、やっぱり国会の機能が切れ目なく維持していくということは、極めて重要なことでありまして、選挙が困難な時においても、議員の任期の延長ができるようにしておくということは、必要なことだと思います。それから、自衛隊の明記案が成立した後、自衛隊は戦力に当たるのかというご質問、また軍隊に当たるかという質問ですけれども、自衛隊の明記案は、現在の当診台の自衛隊をそのまま憲法に明記をするものでありますから、戦力に当たらないという現行の解釈はそのまま維持をされます。また、自衛隊が軍隊に当たるのかという問題については、前回の審査会で確認があったように、軍隊の定義以下によるというのが政府の解釈でありますが、この点についても、実は昭和29年7月に自衛隊が創設されたときに、この戦力との関係において、当時の鳩山内閣が、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは禁じられない。自衛隊は自衛目的であり、必要相当な範囲の実力部隊であり、合憲であると答弁がございますが、この点につきましては、自衛隊明記案成立後もそのまま維持をされると考えます。次に維新の小野委員、玉城委員、岩谷議員からも北上委員からも、幹事懇談会の場で、条文作成の作業の協議を行うべきだというご意見がありました。既にこの点につきまして、維新の馬場幹事、幹事委員からも、青柳委員からも、勝手質問がありまして、私もそれには賛成でありまして、幹事懇談会の場で条文作成を進めるということを提案をいたしております。大事なことは、幅広い会派が協議の場に参加できるようにすることでありまして、条文起草作業に入ることに反対会派もあろうと思いますけれども、そのような反対の方々も、熟議、これを国会で行うということが大事なことでありまして、ぜひ協議のテーブルについていただきたいと思います。それには、党方も協議を行う環境を整備するにあたっては、この点について工夫が必要だと考えておりまして、現時点では、賛成する政党だけで、政党間の協議を行って条文起草作業を進めるというのではなくて、反対の政党も、協議に加わって熟議の案文作りができますように、努力を重ねてまいりたいと考えております。以上です。まだ御発言の御希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。この自由統議の取扱いについては、与野党の筆頭官で協議をいたしておりますので、今後については、これを踏まえ幹事会等において対応をいたしたいと存じます。これにて自由統議は終了いたしました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。(((o(*゚▽゚*)o)))))

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