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参議院 厚生労働委員会

2024年04月23日(火)

1h57m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7897

【発言者】

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

星北斗(自由民主党)

羽生田俊(自由民主党)

高木真理(立憲民主・社民)

大椿ゆうこ(立憲民主・社民)

1:04

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。雇用保険法等の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長山田雅彦君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は、既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言願います。

1:55

星井北斗君。

1:59

自由委員長の星でございます。雇用保険法等の一部を改正する法律案、趣旨説明を受けまして、本委員会で質疑のトップバッターに立たせていただきました関係の皆さんに感謝を申し上げます。この重要法案、大切に審議を進めたいと思います。まず、雇用保険本体の財政状況をお尋ねしたいと思います。2020年以来、コロナの関連の給付等などによって、保険財政に大きな影響があったんじゃないかと思います。失業給付等、いわゆる雇用保険本体の近年の状況、そして今後の財政の見通しについて、その概要をお示しいただきたいと思います。

2:48

厚生労働省山田職業安定局長

2:52

最初の質問、近年の財政状況につきましてですが、雇用保険財政の状況については、新型コロナ対応として、雇用調整助成金の特例措置などを講じた結果、労働者の雇用と生活の安定に大きく貢献してきた一方で、雇用保険二事業の財源である雇用安定資金は枯渇し、また、失業等給付の積立金も、新型コロナ前には4兆円を超えていた残高が、現在は約1兆円余りとなっており、雇用保険財政の早期健全化は重要な課題となっております。もっとも、現在の雇用情勢は、求人が頗かたく推移し、緩やかに回復していることや、雇用調整助成金の特例措置が終了したことなどを背景に、雇用保険の財政状況は好転し、失業等給付の積立金の水準は回復傾向にございます。このため、令和6年度の失業等給付の保険両率については、労働保険聴取法の弾力条項に基づき、引き上げることは可能であったものの、労働政策審議会において御議論いただいた結果、保険両率を据え置くことといたしました。2つ目の御質問の今後の見通しについてでございますが、足元の雇用情勢等を前提に試算をすると、今般の制度改正の影響を加味したとしても、財政状況は安定的に推移すると見込んでいるところでございまして、今後とも、雇用保険の安定的な財政運営に努めてまいりたいと思います。

4:22

星井北斗君。

4:24

ありがとうございます。相当の影響、大きな波を何とか乗り越えたというところなんだろうと思います。雇用情勢、どう変わるか分かりませんので、やはりしっかりとした準備というのが必要だということを改めて認識をさせていただきました。次に、この法案で示されております雇用保険の対象者の拡大についてお伺いをしたいと思います。施行期日がかなり先でございますけれども、今回の法案の目玉の一つであります、令和10年10月施行の雇用保険の適用対象者の範囲の拡大に伴って、対象者はどの程度増加し、雇用保険の財政収支にどのような変化をもたらすと考えているのか、それについてお示しをいただきたいと思います。

5:13

山田職業安定局長。

5:16

お答えいたします。今般の適用拡大によって、現在の非保険者数が4457万人でございますが、それの約1割に相当する約500万人が、新たに雇用保険の適用を受け得ることになります。雇用保険財政に与える影響につきましてですが、適用拡大による雇用保険財政への影響については、令和4年度における雇用保険給付の支給実績などをもとに財政切算を行ったところ、収支はほぼ均衡するという結果になったところであります。もう少し具体的に申し上げますと、全体の収支としては、収入は約990億円、支出は約970億円、このうち、失業給付のみでは収入は約660億円、支出は490億円。一方、育児休業給付については、週所定労働時間が20時間未満の労働者の方は、女性の割合が非常に高いことから、収入が約330億円に対して、支出は約480億円と、支出が収入を上回る状況となっております。

6:22

星井北斗君。

6:24

はい、ありがとうございます。500万人増えるということ、それと今の育児の件についてはマイナスになるということが分かりました。全体としては均衡するということだったと思います。次に、いわゆる内職減額の取扱いの変更についてお伺いしたいと思います。本法案では、雇用保険の対象者の範囲の拡大後に、受給資格者が失業期間中に事故の労働によって収入を得た場合、これを内職減額と呼ぶそうでありますけれども、この短時間の就業に伴う収入を得た場合の基本手当の減額等に関する規定を削除するという条項がございます。この変更によって、具体的に失業給付の仕組みがどのように変わるのか、具体的にお示しをいただきたいと思います。委員の御指摘のとおり、基本手当の支給に必要となる失業認定の際、現行では1日の労働時間が4時間、これが週20時間相当になりますが、4時間以上であるか否かを基準として、4時間未満の日については、事故の労働によって得た収入額に応じて減額した上で基本手当を支給する、それが現行の仕組みでございます。今般の適用拡大に伴って、失業認定の基準となる労働時間を1日あたり2時間、週に換算しますと週10時間相当とすることとしております。現行の減額の仕組みをそのまま維持した場合には、適用拡大後は1日2時間未満の労働によって得た収入に基づき調整を行うことになりますが、この点について、労働政策支援会において資料等でご提示して検討いただいたところ、2時間未満の労働で得られる収入は一般的には小額であること、そういったことも踏まえて、あとは、完走化等の観点からこの基本手当の減額の仕組みを廃止するということにさせていただいております。その結果、労働者の方の立場で見ると、1日2時間未満の労働で収入があった場合は、従前のような減額がなされることはなく、全額基本手当が支給されることになります。

9:01

星井北斗君。

9:03

ありがとうございました。対象となる時間数が減ることによって、より分かりやすい制度になった、あるいはなるということなんだろうと思います。この内職減額、これは非常に分かりにくいところもありますので、ここは、しっかりと政府としても対象になる方、特に新たにこの雇用保険の対象になる方にとっては、具体的な内容が分からないと非常に不安に思うということにつながりかねませんので、しっかりと対応を願います。その延長線上でお伺いしたいと思います。次に、新たに適用者となる労働者への影響ということでお伺いしたいと思います。今お話がありましたとおり、雇用保険の適用対象者の範囲が拡大されることに伴いまして、雇用保険料を納付することによって、手取りの額が減少するんじゃないか、そういう懸念を持っている方がいるというようなお話を聞いたことがあります。この労働時間を短縮する、いわゆる就業調整というのは、106万円の壁、あるいは100何万円の壁というようなときにも非常に話題になり、そしてそれぞれの労働者にとっては大きな影響をもたらすことにつながるんだろうと思います。このように労働時間を短縮するなど、就業調整をするというような不安、あるいはそういう人がいるんではないか、あるいは理解が進まないことによって、そういう誤解を生ずることもあるんじゃないか、そんな指摘もございます。この指摘に対して政府としてどのように対応をしていくのか、お知らせをいただきたいと思います。

10:52

山田職業安定局長

10:56

今般の適応拡大は、働き方等の多様化が進展していることを踏まえて、雇用のセーフティーネットを広げる観点から実施するものであります。今、先生の御指摘をいただいた就業調整との関係でお話をさせていただきますと、労働時間などの就労状況は、様々な要素によって決定されるものでありますが、労働者が負担する雇用保険両率は0.6%であるということを踏まえると、今般の適応拡大が働き方に及ぼす影響は、限定的なものであると考えております。しかしながら、保険両負担を回避するために、労働時間を短縮するといった行動が生じないように、法案が成立した暁には、雇用保険適応の様々なメリットを丁寧に周知していくこととしております。具体的に申し上げると、失業給付だけではなくて、休業給付や教育給付、事業主にとってみれば、雇用調整助成金の適応対象が拡大する、そういったようなことで、労使双方にメリットがある、そういったことを丁寧に周知していくこととしております。具体的には、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会や、毎年度、全適応事業者、企業の方々に送付する適切な加入手続を促す各種のお知らせ、そういったものを活用して、雇用保険が失業への備えのみならず、先ほど申し上げた育児・介護・休業給付・教育・訓練給付、そういったものにも利用できるということを丁寧に説明してまいりたいと思います。

12:47

星北斗君

12:49

ありがとうございます。両立0.6ということで、限定的とは言いますけれども、やはり保険料を収めるというのは、一つの壁になりかねない。その意味では、丁寧な周知が必要なんだろうと思います。ただ、私、今回、雇用保険法を勉強させていただいて、労働者でもちろんあったわけですけれども、知らないことたくさんありました。給付に関することもそうですし、実際にどの程度の保険料を自分が負担しているのかというようなことにも、あまり気を配らないというか、私自身の問題なのかもしれませんが、しかし多くのサラリーマンなどにとってみると、この雇用保険の状況などについて、理解が必ずしも進んでいないというふうに思いまして、この辺りもしっかりと、今回の給付の対象、拡大の対象になる人だけでなくて、一般の皆さんにもお伝え願いたいですし、それぞれ働き方が違っているわけですから、それぞれに合った形でお知らせをいただくということが、極めて大事なんだろうと思いました。ありがとうございました。最後に教育訓練給付金その他について、大臣にお伺いしたいと思います。この教育訓練給付金、これによって非常に多くの方々がスキルアップのチャンスを与えられ、その間生活も支援給付金でいただくことによって、安定して長期間にわたって勉強ができる。具体的な例で言いますと、私どもの厚生関係、あるいは医療関係で言いますと、準看護師の養成課程、これ2年でございます。この2年の課程を、その授業料、そして生活費、この給付を行うことで、多くの方々が準看護師への道を開いた、こういう言ってしまえば非常に画期的な取り組みなんだと思います。この教育訓練給付金の給付率でありますけれども、この専門実践教育給付金の給付率については引き上げが行われると、条件があるようですけれども、引き上げが行われる一方で、暫定措置であった教育訓練支援給付金、これは生活を支援するということの給付金ですけれども、これは暫定期間が延長されると、しかしながら支給額が基本手当二次額の80%から60%ということで、減額をされる内容になっています。この措置については、やはり現場から不安の声も上がっております。これらについてどのように考えているのか、あるいは今後についてどうお考えなのか、厚生労働大臣の所見をお伺いしたいと思います。

15:59

竹見厚生労働大臣。

16:02

この教育訓練支給給付金でございますけれども、平成26年の制度改正において、比較的長期間の訓練を対象とする専門実践教育訓練給付金を創設した際に、併せて専門実践教育訓練を受講する若年労働者への生活支援策として、暫定的な特例措置として創設をされた給付でございまして、現在の期限は令和6年度末とされております。この給付金を受給された方の就職率や資格取得率は相対的に高くなっておりまして、一定の効果が認められます。また他方、この給付期間が長期にわたり、1人当たりの支給額が、これ、失業給付など他の給付と比べて高額になっておりまして、暫定措置のさらなる延長について、労働政策審議会では、労使双方から給付と負担のバランスの観点などから慎重な検討を求める意見があったことを踏まえまして、給付水準を引き下げた上で、暫定措置を2年間延長することとしたものであります。こうした改正の趣旨をぜひご理解を賜りたいと願います。その上で、厚生労働省としては、労働者の主体的なキャリア形成を促進するために、今回の見直しでは、教育訓練給付の拡充や雇用保険の受給が終了した離職者など、雇用保険の対象とならない方への新たな融資制度を創設することとしておりまして、こうした取組を通じて、労働者の自発的な職業能力の開発と向上を引き続き支援していきたいと考えています。

17:56

星井北斗君。

17:58

はい、ありがとうございます。給付と支給のバランス、あ、ごめんなさい、保険とですね、収入と支出のバランスということでありましたけれども、この若年者というのが45歳というふうに聞いております。まさに転職をするにはですね、後期なんだろうと思いますけれども、この教育訓練の事業料、その他にかかる費用のかなりのパーセントが支給される。そして生活も安定しているというこの暫定期間、これをですね、終えてそれが減らされるという立場になりますとですね、やはりそこは不安に思うのは、私は今のバランスという話で言えばそうなのかもしれませんけれども、私は大切なことだと思っておりまして、こういうことがですね、この、例えば循環護学校への進学を諦めるというようなことにならないようにですね、今、看護師不足非常に多く叫ばれておりますし、介護の現場にも人手が足りないということで大変なことになっておりますから、この資格を取っていただくということは極めて重要であり、そして社会的な価値も私は大きいなどと思います。ですので、この辺りはしっかりとやっていただきたい、そのことを申し上げておきますが、その上で大臣何か、私のこの循環のですね、に対する思いを込めて今質問させていただきました。どのようにお感じなのか、所感をいただきたいと思います。

19:29

瀧美厚生労働大臣。

19:33

我が国の医療の提供体制の中で、看護師及び循環護士、実際の役割は特に中文医療の中でも確実に重要になってきているというふうに思います。改めて、こうした医療の提供体制に従事する、そうした労働者の皆さん方が安定した基盤でこうした教育訓練を受け、そしてなおかつ実際に現場で仕事をしやすくなるように、できる限りの支援をしていくよう努力していきたいと思います。

20:10

星北斗君。

20:12

大臣からはかなり私としては前向きのお返事をいただいたと思います。そういうことで、この世界を目指す人たちが自信と誇りと安心を持って学び、そして新たに仲間に加わってくれることを心から願っています。私は今の質疑で、本法改正の背景、あるいは施工後の影響について一定程度理解をさせていただきました。施工期日に向けて必要な周知の重要性、あるいは社会を支える労働者への支援の仕組みのさらなる充実、これを目指していくことをここで私も誓いを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

21:17

羽生田隆君。

21:19

はい。おはようございます。自由民主党の羽生田でございます。本日は質問の控えをいただきまして大変ありがとうございます。まず質問に入る前に、今年は1月1日に大きな災害があり、2日には海上環境庁の飛行機と日本航空の飛行機がぶつかるというような事故、そしてその後にも災害や事故が非常に多いというような気がしてなりません。特に3日前には伊豆諸島沖でヘリコプターの、あれは今では衝突ではないかと言われておりますけれども、潜水艦の探査の訓練をしているところで2機のヘリコプターが墜落をしてしまったということで、救出された8名の方のうち1人は亡くなりになって、あと7名の方が行方不明になっているということでございますので、1日も早く行方不明の方が見つかってしっかりと救助をしていただきたいというふうに思うわけでございまして、そういったことで非常にお見舞いを申し上げる次第でございます。それでは質問に入らせていただきますけれども、今、保守議員から雇用保険の適用拡大や財政についての、あるいは教育訓練支援給付金の取扱いについて質問がなされましたけれども、私は教育訓練やリスキリング支援の充実策について、中心にお伺いしてもらいたいと思っております。まず、本法案に対する質問が入る前に、リスキリングに関する政府の方針というものについてお尋ねをしたいというふうに考えております。今回の法案にも、雇用保険制度における教育訓練やリスキリング支援の充実に関する改正項目が盛り込まれておりますけれども、そもそも政府がリスキリングを政策的に進めているその意義について、改めてご説明をお願いしたいと思うところでございますし、また、これにつきましては、多くの企業がリスキリングを導入、あるいは導入の検討を始めているという状況でございます。リスキリングによりまして、労働者の主体的なキャリア形成や生産上の向上に資する点につきましては、ご理解、理解をするところでございますけれども、実際には、中小、あるいは冷裁企業では、このリスキリングに関してのノウハウがない、あるいは費用対効果が見合わない、あるいはリスキリングを労働者に促す余力がないということで、例えば代替要員もいないというような状況でございましてですね、リスキリングの導入を見送らざるを得ないというようなような企業もいるというのも現状でございます。また、労働者にとりましても、リスキリングに取り組んでも実際の所有改善や、より良い条件での労働移動にはつながらないのではないかと、こういったことはですね、意欲も湧かないというようなことではないかという心配もしているところでございます。国策として実施していく以上は、国が責任を持って地方を含めた全国つつ裏で取り組まれるようにしていかなければならないと考えております。そのためには、事業者側には、リスキリングを導入するメリットや、導入に向けた職業内での制度、体制づくりにつきましても、理解を深めていただけるような周知広報が必要ではないかなというふうに考えているところでございます。そこで、竹見厚生労働大臣にお伺いしたいんでございますけれども、具体的にリスキリング政策を全国つつ裏裏の中小、冷裁企業まで含めた事業主や労働者に浸透していくために、政府としてどのように取り組んでいくことを考えておられるのか、以上のリスキリング政策の展開に向けた政府のお考えになっている方向性、またその考え方についてお聞かせいただきたいと思いますので、お願いいたします。デジタル化の進展など、企業や労働者を取り巻く環境というのは急速に変化をしてきております。それから、労働者自身、職業人生の長期化が進む中で、自立的・主体的な学び直しの必要性はますます高まってきています。その上で、ご指摘のとおり、中小企業や労働者の方々に対しまして、リスキリングの必要性やメリットに関する情報を丁寧に伝えていくことが極めて重要だと考えています。このため、中小企業に対しては、従業員のリスキリングを支援する助成金において、中小企業に対しては、大企業以上の効率助成を行うことに加えて、各都道府県労働局において、事業所の訪問や地域の各種会議などとの連携などを通じた地域ごとでも、支援の周知徹底を行っているところです。また、労働者に対しましては、キャリアの形成、リスキリング支援センターを各都道府県に設置するとともに、今年度から全国のハローワークにも相談コーナーを設けて、より多くの方がこのキャリアコンサルティングを受けることができる環境整備を図っているところです。さらに、同センターでは、リスキリングの推進に関わる機運の醸成を目的とした周知キャンペーンも行うこととしております。今後とも、各企業・労働者の状況に応じた支援施策の充実と、リスキリングの機運醸成にしっかりと厚生労働省として取り組んでいきたいと考えています。

27:39

国策としてリスキリング政策を推進する以上、実際にスキルアップして、将来のより良い展望を開ける方が増えていくことが重要であると考えているところです。人生100年時代と言われておりますが、生涯の修了期間が長期化する一方で、様々な産業が起こり、発展していくピークを迎え、衰退するまでのサイクルが非常に短くなり、働く個人に求められるスキルも大きく変化してきているところです。誰しも生涯を続けて新たなスキルの獲得に努める必要があると思っているところです。政府には、これが絵に描いた餅にならないように、労使双方の具体的な行動変容につながる取組を着実に進めていくことを期待申し上げるところです。今回、政府から提案されている雇用保険法改正法案の内容は、雇用のセーフティネットの構築とともに、人への投資の強化の目的に、支援給付金や教育訓練休暇制度など、スクリーニング支援の充実や創設、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保など、非常に多岐に及んでおります。そこで改めて、その内容と意義につきまして、宮崎副大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。

29:16

宮崎厚生労働副大臣

29:18

先生がご指摘いただきましたとおり、近年の女性や高齢者などの多様な人材の労働参加が進んでいき、働くことに対する価値観やライフスタイルの多様化も見られる中で、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援することが重要であると考えております。このため、本法案においては、多様な働き方を支える雇用のセーフティーネットの構築と人への投資の強化として、雇用保険の適用範囲の拡大や教育訓練やリスキリング支援の充実などの措置を講ずるとともに、男性育児の大幅な取得増に対応できるよう、育児休業給付を支える財政基盤を強化するために、育児休業給付に係る安定的な財政運営を確保する措置などを講ずることとしているところでございます。こういったことをトータルで、景気変動や技術の革新、ライフスタイルの変化など雇用を取り巻くリスクへの備えが一層充実をして、急激な社会経済情勢の変化に対応した総合的な雇用のセーフティーネット機能が強化されるものと考えているところでございます。

30:32

谷浦貴士君

30:34

副大臣、ありがとうございます。昨年、引き継ぎをして、その際、ご苦労様でございます。今、ご説明いただきましたように、今回の法案は、DXの加速をはじめ、社会経済が大きく変わりゆく中で、労働者の主体的なキャリア形成を支援するものでありまして、特にリスキリングによる能力向上支援を行うと重要なテーマであるというふうに取り組んでいるところであります。リスキリングも、私、昨年、視察に参ったところでございますけれども、3日の労働市場改革を進める上での不可欠な要素であり、それについて質問をさせていただきたいと思います。まず、雇用保険制度における給付制限の見直しについてでございますけれども、内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつなげ、社外からの経験者採用に積極的に門戸を開き、労働者も自らの選択で、社内あるいは社外を自由に労働移動できるということが、日本経済の更なる成長に結びつくのではないかというふうに思っているところでございます。自らの選択による労働移動の円滑化という観点からリスキリングに取り組んでいった場合、自己都合離職者の給付制限期間を短縮するとの方針が理解できるところでございます。他方で、給付制限期間を短縮することで、安易な離職が誘発されてしまう、そういった都市部に、そして都市部に人手が集中してしまうというような懸念もあるところでございまして、中小企業では人手不足が深刻化するのではないかという心配もあるところでございます。また、何度も離職を繰り返して給付を受けようとするケースが出てくるのではないかとの懸念もありますけれども、そうした声にどのように応えていくのか、これは政府参考人で結構ですから、よろしくお願いいたします。今般、自らの意思により離職する者に対して設けられている基本手当の給付制限見直しに当たりましては、早期再就職を促し、安易な離職を防止するという観点と、一方で、労働者が安心して再就職活動を行えるようにする、それの双方の観点を踏まえて、現行の給付制限期間2ヶ月というのを1ヶ月にするとともに、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合は、給付制限をそもそも課さないで、基本手当を支給するという見直しをしているところであります。その上で、ご指摘の懸念については、離職者への基本手当の支給に当たっては、4週間に一度、失業認定を行って、給職活動の実績を確認して支給決定を行っており、単に受給を目的とした離職者は一定程度抑止できているものと考えております。また、過去5年間に3回以上、自発的な離職により基本手当の受給資格決定を行ったものについては、3回目以降の給付制限期間を3ヶ月とすることとしており、こういった対応でもっても、安易な受給行動の一定の歯止めとなると考えております。全体としての人手不足対策については、働き方改革等に取り組むことによって、女性高齢者、外国人材の活躍を促進する、3未定の労働市場改革等を通じて、生産性の向上や賃上げを実現する、それから、地域雇用の課題に対して、国・都道府県の政策との連携を図りつつ、魅力ある雇用機会の確保や企業のニーズに合った人材育成・就職促進等事業を一体化した地域雇用対策を通じて、公共建設制度だけではなく、政策によって、地方や中小企業の人材確保を支援してまいりたいと思います。ぜひ、人手不足対策にはしっかりと取り組んでいただきたいと思っているところですが、安易な離職を誘発しないためには、給付制限期間を短縮する対象となる教育訓練自体に一定の制限をかけるべきではないかと考えているところです。また、再就職を支援するための教育訓練講座でありますが、キャリア形成に向けた教育訓練講座がほとんどであることは理解しておりますが、例えば、再就職やキャリア形成のための受講なのか、あるいは趣味的なものとしての受講なのか、判断が難しいようなケースも一部にはあるということも聞いているところです。そこで、具体的に対象となる教育訓練について、厚生労働省令で定めることとなっておりますが、どういったことを想定して、そういったことに結びつけていくのか、それについてお尋ねしたいと思います。

35:50

今般の自発的な能力開発に取り組んでいる場合の、失業給付の給付制限の解除は、リスキリングを通じた再就職を支援するために行うものであるため、対象となる教育訓練の受講は、労働者自身のキャリア形成に資する教育訓練の受講に限定すべきものと考えております。その上で、再就職に資する訓練受講であるか否かを、労働者ごとにハローワークで判断することは、現実には困難であることから、あらかじめ対象となる教育訓練の範囲を法令等において定めることとしております。具体的には、そもそも法律上に雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練とした上で、省令等において具体的な範囲を規定する予定でございます。現時点では、先生も御指摘いただいた、教育訓練給付金の支給対象となる厚生労働大臣指定講座や公共職業訓練などを想定しております。いずれにせよ、その具体的な範囲については、法案成立後に労働政策審議会において議論することとしており、その際には、今般の見直しが、労働者の自発的なリスキリングとその訓練結果を生かした転職活動を支援する観点と、安易な離職を防止するという観点、双方があることを踏まえて、労働政策審議会で御検討いただこうと思っております。はい、ありがとうございます。ぜひ地方の企業や中小企業が、こういった不安にも配慮したバランスがある、バランスがあるがある検討をぜひお願いしたいというふうに思うところでございます。対象となる教育講座の具体的な範囲につきましては、正奨励等で具体的な範囲を規定する予定とのことでございますけれども、自発的なスキリングを促すためには、国民の皆様に正しく、しっかりと制度を理解してもらうことが非常に重要でございます。その点も十分に御配慮いただきたいというふうに思うところでございますので、よろしくお願いいたします。次に教育訓練給付についてお尋ねいたします。教育訓練給付については、これまで事故費用の最大70%を支給していたというところでございますけれども、労働給付制約の中、グローバル市場で日本企業が勝ち抜くためにも、働く個人のスキル向上は急務であります。この本改正において、給付率を今般の法案により80%に引き上げるとしておりますけれども、まずはこの拡充の趣旨について、その辺を御説明いただきたいと思います。職業能力開発能力の向上というのは、労働者の職業や職業の安定のために不可欠であるとともに、我が国経済の発展にも資するものであるということで、その促進を図っていくことが重要だと思っております。今回の見直しでは、労働者は自らのキャリア形成のために必要な訓練を受けることを促進するために、教育訓練給付を拡充することとしております。具体的には、労働者自身が教育訓練の成果を資格取得や就業条件の向上につなげるインセンティブを高め、より多くの方に意欲的に訓練に取り組んでいただくために、その支給率自体を上げることになっておりますが、それにちょっといろいろな工夫をしております。専門実践教育訓練給付金については、先生がおっしゃられたように、現行70%でありますが、教育訓練の受講終了後に賃金が上昇したことを要件として、さらにこれに10%分を追加で給付する仕組みとしております。2段階目の特定一般教育訓練給付金については、現行受講費用の40%の給付のみを行っておりますが、これも資格取得等をした場合という条件をつけて、受講費用の10%分を追加で給付することとしております。今の教育訓練給付金も、その上にいろいろな名前がついて、かなりの数がございますので、これはやはり職員、あるいは会社の方にも、しっかりと理解をしていただくということが非常に重要ではないかと思っております。リスクリーニングに向けた支援として、今般、教育訓練給付金というものが施設されるという旨を聞いておりますけれども、これについてのご説明をお願いいたします。労働者の主体的な能力開発やリリースを推進するためには、先ほど申し上げた教育訓練給付による受講費用への支援のほかに、今、先生が言及されました比較的長期間の教育訓練を受ける場合にあって、労働者が生活等への不安なく教育訓練に専念できるようにするということが重要であると思っております。厚労省では、これまでも有給の教育訓練休暇制度の導入を推進してきたところでありますが、これはこれとして引き続き推進をしていきますが、加えて、今般無給の教育訓練休暇制度を利用した労働者への支援として、必要給付に相当する金額を支給する教育訓練休暇給付金の創設を法案に盛り込んだところでございます。ありがとうございます。この辺の説明をしっかりと理解していただくということをぜひ進めていただきたいと思っております。また、リスクリングにつきましても、昨年、視察にも行ってまいりましたけれども、このリスクリングがどれだけ受講する方が増えるのかという心配と、それからこういった意欲のある方がこういったリスクリングを受けたり、いろいろする場合と、そういうことができない職員の方もいらっしゃるわけで、その辺に少し格差ができてくるのではないかという心配もあるところでございますので、その辺をぜひバランス感覚を持って取り継いでいただきたいと思います。以上、よろしくお願いいたします。終わります。

42:25

高木麻里君。

42:29

立憲民主主社民の高木麻里です。雇用保険法改正案について質問をさせていただきたいと思います。まず初めに、こちらの雇用保険法改正法案、適用対象者の拡大が、週所定労働時間20時間以上から10時間以上に変更になって拡大されるということで、労働者の保護は厚くなるという意味というふうに、方向性としては理解をさせていただきます。衆議院の厚生労働委員会でも、竹見大臣、適用の対象の拡大を通じて、確実に雇用者における安定した働き方ができる条件整備をしていく点、また、対応の働き方を効果的に支える雇用のセーフティーネットとしての構築、こちらを挙げていらっしゃいます。方向性としては、私も評価をしたいというふうに思うんですけれども、本当に労働者の保護が厚くなるのかという点が、実際の運用の面などから問題が出てくるのではないかと思います。そこで、先ほど冒頭の保持議員の質問の中にも触れられておりましたけれども、やはりこの保険料負担を嫌がる、労使双方の思惑から十字架の壁が生まれないかという点、これを簡単に御答弁をお願いします。

43:56

山田職業安定局長。

43:59

労働時間などの就労状況は、さまざまな要素によって決定されるものでありますが、今、先生も言及していただいた、労働者が負担する雇用保険料率が0.6%であることを踏まえれば、今般の適応拡大が働き方に応用される影響は限定的であると思います。一方で、保険料負担を回避するために労働時間を短縮するといった行動が生じないように、本法案が成立した暁には、雇用保険適用のさまざまなメリット、先ほど申し上げましたが、育児介護給付、必要給付だけではなくて、育児介護給付、教育訓練給付、事業主にとっては雇用調整助成金等の助成金の適用対象となる労働者が拡大すると、そういったことを丁寧に説明してまいりたいと思います。

44:47

武木麻里君。

44:49

そのように取り組んでいただくということなんですけれども、やはり10時間の以内で使用者側がやってくるということも、私は結構出てくるんじゃないかと思っていて、今、私の娘は大学生でアルバイトをしておりますけれども、学生のアルバイトに適用されないという点も大変問題だと思っておりますが、今言っているバイト先というのが、飲食のサービスをやるアルバイトですが、穴が開いてはいけないということで、大変大量なアルバイトの人を登録させると、その人たちにシフトを出すときには、今ですから、LINEとかそういうのを使えば、簡単にシフト調整ができますので、ちょっと先のものについて、みんなから入れるところを出してもらって、そこに対して、「じゃあなたはここです」というのが来るんですけれども、大量に登録してあるので、「あれ、こんなに入れるって出したのに、こんなに少ないシフトしか入らないの」ということが出てまいります。そうなってくると、結果的に他のバイトもして、掛け持ちをしなければならないかというふうになってくるわけですけれども、逆に言えば、使用者の側から言えば、このようにして、別にあなたに対して悪いことをしているわけではありませんという中で、調整の結果そうなんですと言って、一人あたりが週10時間にならないように調整するというのは、容易なことだなというのを実体験としても感じているので、こうしたことが起きないようにしていく必要があるということを、まず指摘をさせていただきたいと思います。次、2点目に伺います。雇用保険ですけれども、受給の割合の問題です。雇用保険に入って、雇用保険料を払っているんだけれども、結果的にいろいろな給付を受けないということになると、これは払うだけ払って、その恩恵が受けられないということになります。お配りしている資料をご覧いただければと思います。こちらの、ふさやす弁護士さんが作りになった資料を使わせていただいておりますけれども、これは衆議院の方でも提案・提出されたということで、大臣はもう一度見られている資料かもしれませんが、こちら、折れ線が受給者割合です。この緑の棒線は、完全失業者数です。ご覧いただければわかるように、失業者は結構いるわけなんですけれども、それなのに、受給者はどんどん低下してきて、結局2割くらいの人しかもらっていないということなわけです。これが現実なんですけれども、主要国の雇用保険制度との比較で、受給者割合というのはどうなのか、また、この低下傾向、2割弱しか受け取っていないことの大臣の受け止めを伺いたいと思います。完全失業者数に対する、失業給付の実人員数の割合を計算いたしますと、平成25年から令和4年まで、おおむね20%台全般で推移しておりますが、完全失業者の中には、雇用保険の給付制限期間中の離職者であるとか、自営業を廃業した方などが含まれているために、この割合の肯定について評価することは、なかなか難しい点がございます。また、諸外国との比較については、失業者に対する給付制度、それを支える負担のあり方を含めて、各国様々でありまして、これもまた簡単な比較がなかなかできないと思います。他方で、今回の法案では、週所定労働時間10時間以上、20時間未満の労働者を新たに雇用保険の適用対象とするとともに、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、失業給付の給付制限を解除するなどの改正を行うこととしておりますので、これらの施行状況をしっかりと注視をしてまいりたいと思います。

49:18

高木麻里君。

49:20

はい。この、なかなかやはり2割弱しか受け取っていないことを今ご説明いただきましたけれども、完全失業者の中には、雇用保険に入っていない人がいたり、最終職が決まってしまうと失業給付は受けないということなんですが、まさに正当な理由のない自己都合退職、この言い方も私は好きじゃないんですけれども、正当な理由がないと、そんな不当な理由で辞めているのかという感じですけれども、出産とかそういった理由でなければ、正当な理由ではないという本人都合ということになるわけですけれども、その退職で、支給開始まで、現行だと、初手続きを含めると約3ヶ月かかります。これが1ヶ月、今回退職されるということなので、この点は歓迎でありますけれども、要は今後も2ヶ月分ぐらいの貯蓄がないと失業できないという仕組みであります。しかし貯蓄がない世帯というのは、現在全世帯の2、3割あるというのが現実でありまして、こういう仕組みのままいくと、やはり食べるために再就職してしまわなければもう生きていけないという人が出て、結局雇用保険料払っていても制度が使えなくなってしまう。それを待っている仕組みにこの機関がなっていないかというふうに考えてしまうわけですけれども、いかがでしょうか。

50:58

山田職業安定局長

51:02

自らの意思によって離職する者に対する失業給付の給付制限というのは、失業給付の受給を目的とした離職を助長しないように設けられているものであります。諸外国の失業保険においても、自ご都合離職の場合は、そもそも支給の対象としない国や給付制限も設けている国が多いというふうに考えております。こうした給付制限の制度そのものは引き続き必要と考えますが、今般、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点等も踏まえて、現行の2ヶ月の給付制限期間を1ヶ月とするとともに、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を課さずに、失業給付を支給するように見直すこととしております。ハローワークにおいては、本人の意思に応じ、きめ細かな早期再就職支援に取り組んでおります。雇用保険制度の運営に当たっては、引き続き早期再就職を促す安易な離職を防止するという観点と、一方で、労働者が安心して再就職活動を行えるようにするという観点の双方を踏まえて、今後でも、時給状況なども踏まえながら、適切な制度運営に進めてまいりたいと思います。

52:14

高木麻里君。

52:16

やはり今度拡大される10時間から20時間の間の方々というのは、労働時間が少ない、そういった意味では、受け取る給与も少ないという中で、本当に貯蓄とかそういった面での余裕がない。だから結局、早く転職してしまうのではないかという意味では、これ、自己都合退職といってもですね、職場にいられないように仕向けられているとか、いろんな状況とかがあって、もう自分でやめるというケースもあったりもするわけです。セーフティーネットとして、しっかり機能するように運用面、考えていただかないと、本当に取られるだけの制度になってしまうのではないかと、危惧をしております。次に、国庫負担について伺います。今回、育児休業給付においては、雇用保険法不足15条の記載よりも、1年前倒しで暫定措置を廃止して、1/80から1/8の本則に戻ります。一方で、介護休業給付の国庫負担に係る暫定措置は、2年間延長するとなっています。お財布を分けているからかもしれませんけれども、あっちとこっちで違うというのは、どういうことなのか。この育児休業給付の本則戻しが、政府の異次元の子育て支援の一環であるのかも含めてお答えください。介護休業給付と育児休業給付の国庫負担の考え方についてご説明いたします。介護休業給付の給付総額は80億円弱で、一体的に経理している失業給付全体の給付総額に占める割合は小さいものであります。こうした中で、国の厳しい財政状況や雇用保険の財政状況などを踏まえて、労働政策審議会で御議論いただき、国庫負担割合を1/80とする暫定措置を令和8年度まで延長することとしました。一方で、育児休業給付については、男性の育児休業取得者数の増加等を背景に、支給額が年々増加していることに加えて、今般、2030年における男性の育児休業取得率を85%とする目標達成に向けて取り組むこととしていて、これまでやってきた政策も含めて、これが総合して支給額が一層増加することが想定されております。これを踏まえて、政府全体として取り組む少子化対策の一環として、育児休業給付の財政運営の安定化を図り、安心して育児休業を取得できる環境を整備することの重要性に鑑みて、国庫負担割合の暫定措置を廃止することとしたものであります。

55:00

高木麻里君。

55:02

育児休業給付における国庫負担を本則に戻す理由、今述べていただきましたけれども、子育て支援の側面もあるということであれば、子育て支援の必要性はこれまでもあったわけで、私は本来、国庫負担というものは、制度設計を考える中で、どのくらいの割合国庫負担をするのが理念として必要かということで、本来決まるもの、それで本則が決められているものではないかというふうに思います。そのように考えると、育児休業給付の支給が思ったように伸びなかったことで、財政に余裕ができたということなんだと思いますけれども、そうした場合には、やるべきは、育児休業の取得促進であって、国庫負担の削減ではないはずだと思いますけれども、ご見解を伺います。

55:58

竹見厚生労働大臣。

56:00

厚生労働省としては、これまでも育児休業の取得促進の観点から、企業の公事例の周知広報などにより、男性の育児休業取得に向けた機運の助成を図るとともに、育児休業の円滑な取得、復帰を支援した場合などに、事業主への助成を行っているところで、仕事と育児が両立しやすい環境整備に取り組んでおります。その上で、育児休業給付の国庫負担割合については、国の厳しい財政状況や雇用保険の財政状況などを踏まえて、労働政策審議会での議論も経て、暫定的に引き下げる措置を講じていたところでございます。厚生労働省としては、今般の育児休業給付の財政基盤強化策の下で、育児休業を取得しやすい職場環境の整備に取り組む企業への支援策などを通じて、引き続き安心して育児休業を取得できる環境の整備に努めていく考え方でございます。同時に、育児休業給付についても、収支状況を注視しつつ、安定的にその財政運営を図ってまいりたいと、かよに考えるところでございます。

57:23

育児休業の取得も進めることも頑張ったんだけれども、というようなお話もありましたけれども、それで財政に余裕ができたのであれば、もっと育児休業取得支援の方をさらに強化して、実際の結果を出していただきたいと思いますけれども、お金が余ったというのが結果なんであれば、国庫負担はそのままにして、保険両率の方を下げる、こういった方が、私は働いている人の中に産む世代の人たち、それからこれから産もうとして家族を作ろうとする人たちもいるので、本来ではなかったかなというふうに思います。次に移ります。介護休業についても、取得促進を、今、これから審議されていく育児介護休業法と改正案ですね、この中で進めていきたいのではないかというふうに考えています。そうした中であれば、2年延長とかではなく、暫定措置を外して、本足負担として利用促進を図るべきではないかと考えますが、これ、不足15条には安定的財源を確保した上で、暫定措置を外すとなっていますね。これを読むと、安定的財源がない中で、運用が予定されていたのかとびっくりするところでもあるのですが、本職に戻す議論を老成審ですべきではないかということについて伺います。

58:55

竹見厚生労働大臣。

58:58

仕事と介護の両立支援、これ、我が国にとって重要な課題であり、別途ご審議いただいている育児介護休業法等の改正法案でも、従業員に対して、仕事と介護の両立支援制度に関する情報を個別に周知をいたしております。そして、その利用の意向を確認することを事業主には義務付けるなど、両立支援制度を拡充することとしております。また、介護休業給付につきましては、給付総額が80億円弱であり、一体的に経理している失業等、給付全体の給付総額に占める割合は、小さいことや国の厳しい財政状況などを踏まえて、労働政策審議会での議論も経まして、本法案では、国庫負担割合を80分の1とする暫定措置について、令和8年度まで延長させていただくこととしております。ご指摘の規定については、介護休業給付の国庫負担の暫定措置を廃止する前提として、この予算編成過程の中で、必要な安定した財源を確保するという趣旨であり、この規定を踏まえ、労働政策審議会において、引き続き検討を行ってまいりたいと思います。

1:00:15

高木麻里君。

1:00:17

時間の都合で、その次に申し上げていた質問は、飛ばさせていただきますけれども、育児休業給付の保険両率が、0.4から0.5に引き上げると言いつつ、財政条件に応じて引き下げるという項目が入っていて、全く何なんだろうなというふうに、なかなか理解しにくいものだったので、伺おうと思っていましたが、とにかく上げておいて、財政をちょっと安心しておきたいということが、そういった趣旨のようでありました。あまり取得が、男性が進まなかったら、下げる余地も残しておくということで、よく分からない法案だなと思いましたが、次に伺います。育児休業と聞くと、働く環境に関係することから、雇用保険で休業手当が賄われてもよいのか、というふうに思うところもありますけれども、少子化対策としての位置づけを考えると、財源の在り方というものは、そもそも論から言って、一般会計で手当をしてもよいのではないかと考えられます。今回の子ども子育て支援金は、その財源を医療保険に上乗せする新たな仕組みとして、創設をされるということで、やはり税ではなくて、社会保険でやるということになると、たくさん稼いでいる人、保険料の上限がそんなに高くはならないので、やはり格差を、逆に言えば、広げる形になってしまいます。支えるべき低所得で、結婚や子どもが望めない人々への負担が、相対的に重い仕組みになってしまうわけで、少子化対策の意味合いが強いのであれば、まさにこの雇用保険の分野でも、働きながら産み育てる世代がおりますので、それを在現にという議論もあると考えます。育児休業給付のあり方について、こちらも労政審においてじっくり議論をする必要があると考えますが、いかがでしょうか。

1:02:35

竹見厚生労働大臣。

1:02:37

この育児休業給付につきましては、育児休業の取得に伴う賃金収入の喪失に対して、生活支援を行わない場合、さらに深刻な保険の事故でございます、必要に結びついてしまう恐れがあることから、育児休業を失業に準じた職業生活上の保険事故として捉え、雇用保険において老・老死の負担する保険料と国庫負担を在現として、育児休業給付を支給してきたところでございます。育児休業給付は、これまで、少子化対策の観点等を踏まえ、拡充を図ってまいりましたが、この労働者の育児休業中の収入減少を補い、雇用と生活の安定を図るという点で、引き続き、雇用保険制度において実施する意義があると考えております。育児休業給付の制度運営については、今後とも、労働政策審議会において議論をしていただくべきものと考えております。いずれにしても、今回、代償も拡大して保険料を納めていただく方は、代償が広がる。そして、保険財政に対して入ってくる収入は多くなる。しかし、結局、それがあまり実際に加入している雇用者のところに、何かあったときに還元されないということになっては、もともともないので、しっかりとした運用面にも配慮をいただきたいと思います。次に、新型コロナ後遺症とME/CFSの研究の進捗について伺いたいと思います。このコロナ後遺症、多岐にわたりまして、症状もいろいろでありますし、症状の重さ、そして持続期間、これも本当に様々でありまして、厚労課県では罹患後症状の研究を続けていただいておりますけれども、厚労課県で行っている罹患後症状の研究、ある一定時期の患者さんをずっと追いかけていただくという内容で、これ自体大変意味があるものであると思いますけれども、なかなか、5類に移行してからは、患者さんの発生状況、罹患後症状がどのようになっているかということも、把握がなかなかできないという状況になってきています。そうした中で1点目、不体決議の実行状況について伺いたいと思いますが、このME/CFSというふうに申しましたのは、コロナの後遺症、罹患後症状の中でも大変重いものの対応の一つで、緊痛性脳脊髄炎、慢性疲労症候群、これをME/CFSと言いますけれども、長い期間、半年以上にわたって強い疲労感が続いて、全身の脱力などによって日常生活を送るのが困難になる、原因不明の病気であります。様々な症状が現れるけれども、例えば簡単な家事を行っただけで、翌日から1週間ベッドから起き上がれないという症状など、身体的負荷の後に極端な消耗が起こることが一つの特徴で、寝たきりになってしまう方なども大変多くいらっしゃる状況であります。そして、このことに関しまして、一昨年11月の感染症予防法改正案の不体決議15に以下の内容があります。第204国会において採択された新型コロナウイルス感染症と緊急性脳脊髄炎の研究に関する請願に基づき、早急にCOVID-19後にME/CFSを発症する可能性を調べる実態調査、並びにCOVID-19とME/CFSに焦点を絞った研究を神経免疫の専門家を中心に開始する体制整備を行うこと、この不体決議の実施状況を政府参考にお答えください。厚生労働省では、不体決議に先立つ令和2年度から新型コロナの罹患後症状の実態や病態を明らかにするための調査研究を実施してきたところです。その上で、御指摘の令和4年度の不体決議以降の状況としましては、ME/CFSの実態調査及び客観的診断法の確立に関する研究班、ここで不体決議にありました神経免疫の専門家、学問領域でいうと神経内科になろうかと思います。神経内科の専門家を中心に、新型コロナとME/CFSの関係性に関して国内外の詳細な文献検索、また内容精査を行っており、今後結果を取りまとめる予定となっております。

1:07:33

高木麻里君

1:07:35

研究が進めていただいて、文献の調査などを中心にということかと思いますけれども、なかなかこのME/CFSは、病態自体も確定をするのが、いろんな症状が出るので難しいと、そういった意味で診断のマーカーになるようなものを見つけるのも難しいというように聞いております。そうした中で、患者さんは治療法を見つけてほしいというのが、とても大きな願いなわけでありまして、なかなかこのME/CFSの患者さんの実態把握というものが進んでいないのではないかと感じています。コロナ感染症も5例になって約1年ですが、まだ夏場や冬場に一定の流行はありますが、それでもあまり人々の話題に登らなくなっており、こうした患者さん、後遺症で苦しんでいても、ほぼ寝たきりになっていらっしゃるので、声を上げに活動に出かけていくということもできないわけなんですね。そうすると、本当にこんなに苦しいんだ、だからとにかく救ってほしいんだという思いが強くても、普通に暮らしている私たちが、そういう人たちがどのくらいの人数の方がいらっしゃって、例えば今もコロナにかかる方はいらっしゃるから、その中で新たにそのような思いをME/CFSを発祥しているような方がいるのかどうか、そういうことも含めて実態がわからなくなっています。先ほどもお話ししましたけれども、この病気を特定するためのマーカーのような存在も、まだ見つけることができないということですし、なかなかお医者さんに行って、こういった症状を訴えても、その倦怠感や辛さというものが、コロナの後遺症というようなこととの関係づけなども含めて、ME/CFSだというところに診断がつかない。ただ、なんでこんなにつらいんだろうという方もいらっしゃいます。この患者さんの重症度と患者さんの規模の実態把握が何としても必要だと考えますが、いかがでしょうか。参考人に伺います。

1:10:09

佐籍感染症対策部長。

1:10:12

お答えいたします。委員御指摘のとおり、なかなかいわゆるコロナ後遺症もME/CFSも実態把握が困難なところではありますが、昨年度から罹患後症状の実態を明らかにするために、厚生労働科学研究班をもって、罹患後症状とME/CFSに焦点を絞った調査項目を、神経内科、先ほど申し上げましたその専門家を中心に検討いただいて、それも含めて調査をしてきたところでございます。一方で、その症状に苦しむ方については、診療の手引き等によって、少なくとも今の状態をより軽減する、そのような取組と並行して進めてまいりたいと考えております。

1:10:51

高木麻里君。

1:10:54

私、ME/CFSの患者団体の代表していらっしゃる方に、先般、本当にその方も寝たきりでいらっしゃるので、Zoomを通じてお話を伺ったのですけれども、本当におつらいという実態と、あと、なんとしても解明してほしいという熱い思い、それから、こうして苦しんでいる患者さんの中に、やはり障害認定などにつながることができずに、やはり生活の面で苦しい思いをしていらっしゃる方がたくさんいるというお話を伺いました。私は、以前の委員会でもそういったことに不安がないように、市町村の福島どぐち、あるいは医療界でもちゃんと診断がつくようにということで、周知徹底などを進めてほしいということもお願いをしたことがありますけれども、この周知、今どんなようになっているでしょうか。

1:11:53

憲美障害保険福祉部長

1:11:57

お答え申し上げます。身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定に当たりましては、原則として、原因となる疾病に関わらず、身体上の障害の状態が認定基準に該当するかどうかで、都道府県等において判断されるものでございます。いわゆるコロナ後遺症の患者の方について、障害認定基準に該当する場合に、障害者手帳の取得が可能であることを含めまして、こうした方々に対する支援策の周知については、これまでも厚生労働省のホームページ上で行ってきたところでございますが、加えて、今月12日に都道府県等や日本医師会に事務連絡を発出させていただき、障害の状態に応じて適切に認定が受けられるよう、改めて身体障害者福祉法に基づく指定意のほか、医療機関との関係者に対する制度の周知を依頼したところでございます。

1:12:48

高木麻里君

1:12:50

改めて、周知の依頼をしてくださったということで、ありがとうございます。なかなかまだまだ完全に周知が行き渡っている状況ではないのではないかと思っておりまして、今回、職場における周知というのは、質問からは私も外させていただいたんですけれども、職場においても、あるいは一般の人でも、こうした感染症の後などに大変だるい重い倦怠感などになる、そういったことは、それで動けなくなっている場合には、障害認定などを受けていくことができるというのを、いろんな人が知っているという状態にしていかないと、この方たちなかなか自分では本当に動けなくなってしまうので、周囲のサポートで気づいてあげてつながれるような、そうした周知の工夫をぜひ行っていただきたいというふうに思います。次に、令和6年度における研究の継続について伺いたいと思います。先ほど、文献なども含めて、神経の専門家の皆さんの研究が行われてきているということではありますが、うかがうと、まだまだこれがこの病気を区別するマーカーであるというものが見つかったりという状態にはいたっていないですし、病態の起床、他にもこうした倦怠感などを訴える病気というものはあるので、切り分けてこれだということを固めていくというところがまだまだ難しい。その先の治療法も、今まだ対処療法的なものになっているということを伺っています。患者の皆さんは、何としてもこの研究を継続していただいて、なかなか世界で研究をしていても、結果が得られにくい、まだ結論がつかみ取れていないということも聞いてはいますけれども、何としてもその中で、日本が最先端の研究結果を手にできるような研究を継続してほしいという願いをお持ちなんですが、令和6年度、どのような対応になるでしょうか。お願いします。

1:15:14

武美厚生労働大臣。

1:15:16

新型コロナの罹患後症状、いわゆる後遺症に関する研究は、これ極めて重要だと認識しております。厚生労働省では、2020年度からその実態把握や病態解明等に関する研究調査を行ってまいりました。現時点でも、罹患後症状とME/CFSの関連性については、まだ不明な点も多いために、これらの解明につながり得る研究として、神経内科の専門家を中心に文献検索を行ったほか、数万人規模の罹患後症状の住民調査に、ME/CFSに焦点を絞った調査項目を加えるなど、科学的知見の蓄積に努めております。私も、CFSの患者の方にも、ちょうど体調がいいときにお会いをして、そして、それがいかにつらい症状であるかということは、直接伺って、自分自身も理解したことがございます。やはり、こうした分野に関わる研究調査、今年度も継続して行わせていただいて、そして、これらの知見が活用されて、罹患後症状で悩まれる人々が、適切な医療が受けられるように努めていきたいと思います。継続していただけるということで、大臣も直接患者さんの苦しみをお会いいただいてわかっているということで、大変期待をさせていただきたいと思います。この皆さんの会のホームページに患者さんからの声が上がっておりましたけれども、「給料下げられ生活費で病院に行けない」「退職したので保険がなくさらに行けない」「それでも昨日から発熱」「耐えがたい苦痛」「もう限界か」という50代の方の声、「もうこのまま一生働けない可能性が非常に高く」「手帳や年金の取得も困難なので貯金が尽きたら生きる自信がなくその時は自殺を考えています」50代。「学校に戻れない」10代。「プライベートもほぼ引きこもりで活動的な生活ができないと思う」といううつ、20代。本当におつらい思いをしていらっしゃるので、日本がこの苦しさ、世界で苦しんでいる人もいますけれども、鍵を開けるのは日本だという思いで取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございました。

1:18:08

大椿裕子君。

1:18:13

立憲社民会派、社民党の大椿裕子です。まず大臣に質問です。大臣は、失業をして、失業手当の給付手続のためにハローワークに通った経験をお持ちでしょうか。お答えください。

1:18:29

竹見厚生労働大臣。

1:18:31

私自身は、失業給付の手続はしたことはないんですけれども、議員として足立区のハローワークと、昨年12月に厚生労働大臣として、ハローワーク川崎を訪問いたしまして、この失業給付の窓口だとか、卒業相談窓口を視察したほか、ハローワークによる人材確保支援であるとか、就職支援の取組成果などについて、理解を深めるために、給食者や事業主などとの意見交換と、こういったことは行ってまいりました。

1:19:09

大椿裕子君。

1:19:11

大臣、ラッキーですね。私はこの間、失業も経験しましたし、介護もされたことありますので、ハローワークにはずいぶんお世話になった1人です。大臣、先ほどハローワークに視察ということで行かれたということですけど、4月のハローワークに行かれたことってありますか。お聞かせください。

1:19:34

竹見厚生労働大臣。

1:19:36

私が訪問したのは12月だったんですけれども、ハローワークの利用者、4月とか5月とか、年度の変わり目にやはり多くなるということは聞いております。

1:19:49

大椿裕子君。

1:19:51

大臣の方から先にお答えがありましたけれども、今年4月3日、厚労省のホームページに、例年4月、5月は雇用保険に関する届出が1年を通じて最も多い時期のため、大変混雑いたします。特に混雑が予想される日として、4月の3日から7日、10日から14日には、どんぐちが混み合うよという案内をわざわざ出していらっしゃるんですね。年度変わりに非常に混雑するということは理解をされていると、大臣からお答えがありましたけれども、その背景にどういった要因があるとお考えになられているでしょうか。

1:20:32

竹見厚生労働大臣。

1:20:35

我が国では一般的に事業年度期間を毎年4月1日から翌年3月31日までしてありますから、会社もまたその年度に基づいて運用されておられて、採用や退職などの人事もこのスケジュールに合わせて行われることが多いということから、今年3月ごろに離職をして、4月や5月に失業給付の受給資格決定の手続きをする方が多くなるという経緯ではないかと思います。ただ、その離職理由は様々あると思います。例えば、失業給付の受給資格決定を行った方の内訳を見てみると、給付制限の対象となる自己都合離職者という方が、近年50%の割合を占めているということもあるようであります。

1:21:32

大椿祐子君。

1:21:35

ありがとうございます。私もハローワークにお世話になった時は、まさにその4月でした。ぜひ大臣には、今度4月のハローワークに行っていただきたいんです。年度末を機に、雇い留め、解雇された人たちがたくさんこのハローワークに来られています。もちろん、雇い留め、解雇された人たちだけではなく、転職をするとか、いろんな方がいらっしゃると思いますけれども、あそこに本当に人生の縮図があると思うんです。いろんな思いを抱えて、4月のハローワークに来ている人たちがいる。ぜひ、その時に視察に行っていただき可能であれば、そこに来られている方々と、本当に大臣直にお話をしていただければというふうに思っています。今回の法改正の趣旨として、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティーネットの構築というのを掲げられています。この多様な働き方という言葉が最近よく使われますけれども、具体的にどういう労働者を指し、どのような働き方を指しているのか、具体的に教えてください。ご指摘の多様な働き方については、近年、女性や高齢者等の労働参加が進む中で、パートタイムやアルバイトといった雇用形態が増加しており、また、新型コロナの世界的な流行を経て、働くことに対する価値観やライフスタイルもさらに多様になってきていることを念頭において使っております。こうした多様な働き方が広がる中で、労働者の生活及び雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットを構築するために、本法案では、雇用保険の適用範囲を拡大することにしたものであります。非正規雇用という働き方が、時に多様な働き方、または個人事業主として働いている方々が「多様な働き方」という言葉に置き換えられて語られることが多いため、このことを確認させていただきました。今回、雇用保険の対象者を、週の労働時間20時間以上から10時間以上の労働者に拡大したこと、自己都合退職者が教育訓練を自ら受けた場合は、これまで2ヶ月だった給付制限を1ヶ月に短縮した点などは、前向きに受け止めています。しかし、この法改正が本当に実効性のあるものになるのか、以下について質問をしていきたいと思います。質問通告にしておりました、失業手当の受給者の割合が低くなっているという点については、先ほど高木議員の方から質問もありましたので、そこは飛ばしたいと思います。失業手当の受給者において、受給者は特定受給資格者と特定理由離職者と、またそれ以外の受給資格者と3種類に分けられています。それぞれの定義と、そして受給資格要件、所定給付日数、給付制限の適用等について教えてください。特に特定受給者資格と特定理由離職者、それとそれ以外の受給者の違い、ここを分かりやすく簡潔に教えてください。

1:25:00

山田職業安定局長

1:25:03

今、先生指摘されたとおりに、いろいろなカテゴリーに分かれているのは、雇用保険制度においては、保険事項である失業に対する予件可能性の程度に応じて給付を重点化するという観点から、受給資格者を離職理由に応じて区分しているものであります。具体的には有期契約労働者の方について、往々に挙げて申し上げますと、一つには、雇い入れ当初の契約締結時の契約の更新がないことが明示されている場合には、契約期間満了により離職した方は一般の受給資格者と同様に扱うというふうにしております。特定離職者についてですが、雇い入れ当初の契約締結時に契約の更新の可能性があることは明示されているが、その確約まではない、そういった場合には労働者本人が更新を希望したにもかかわらず更新されなかった、そういった人たちを特定離職者として扱っております。それから特定受給資格者ですが、契約更新が一度以上行われ、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合に、労働者本人が更新を希望したにもかかわらず更新されなかったもの、及び契約締結に際して当該労働契約が更新されることが明示されたものの更新されなかった、そういった人たちを特定受給資格者として扱うこととしております。

1:26:36

大津巻祐子君。

1:26:40

予見可能性というところが給付の厚みを考える上でポイントになっているということだったと思います。離職理由について、会社都合か事故都合かという言葉を労働者の側でもよく使うと思います。労働者が抱える背景は非常に複雑だと思います。私も2013年3月末で勤めていた私立大学を雇いのめ、解雇された経験があります。その際、大学側が離職理由を契約期間満了と書いたため、それ以外の受給資格者として私は扱われた経験があります。既に職場と解雇をめぐって争っていましたので、その場合に適用される仮給付という方法をとって離職理由について争った経験があります。長時間労働や有給の取得ができない、職場のパワハラやセクハラ、工場的な業務なのにそもそも有給雇用にさせられているなど、実は労働者の問題というよりは、会社側の問題によって仕事は失いたくないんだけれども、もうこの職場で働くのはしんどいと、やむを得ず離職を迫られている労働者がいます。厚労省にはその現状認識があるかどうかということをお聞きしたいと思います。その上で、特定受給資格者と特定理由離職者という枠組みはあるものの、この認定基準も曖昧で、先に挙げたような労働者は自己都合退職として扱われてしまいます。自分の意思で退職した、退職したいから退職したんだというふうに扱われる。本当の意味で労働者の福祉向上につなげるには、こうした区別をどうすれば、こぼれ落ちる労働者を救えるのか、その点、厚労省のお考えをお聞かせください。

1:28:42

山田職業安定局長。

1:28:44

ご指摘のように、離職理由の判断につきましては、そういった労使間で争いが起こるようなこともありますが、事業主や離職者の主張というのをまずは聞く。その上で必要な資料を離職者や事業主から収集した上で行っておりますけれども、時に離職者が客観的に事実を明らかにする資料を提出できず、事実確認が難しい場合も多いと承知しております。それに対して、ハローワークの対応としては、客観的な資料の有無だけで判断することなく、例えば職場の同僚等の意見なども丁寧に聴取することによって、利用者の置かれた状況に寄り添って必要な判断を行うように努めております。

1:29:32

大椿祐子君。

1:29:34

例えば、離職理由に対して退職干渉にあったとか、パワハラがあったんだとかっていうことを、労働者側が言って、この離職理由、私の都合で辞めたんじゃないですよっていうことを言っても、なかなかそれが使用者側がひっくり返すってことはまずないという、労働者と使用者との非対照的な力関係っていうものも、やっぱり現場ハローワークの皆さん、よくわかってらっしゃるとは思いますけれども、弱い立場にいるということを、やっぱりよく考え、そしてあくまでも労働者の福祉向上のためにはどうすべきかということを考えていただければというふうに思います。先ほど高木議員からも質問がありました。雇用保険法6条4号では、学生生徒を雇用保険の対象外にしています。今回の改定においても、学生は適用除外となっています。彼らの親世代っていうのは、多分私ぐらいの世代になるわけですよね。いわゆるロスジェネ世代が今、親世代になった。この世代、非正規労働者の人たちも多いし、そもそも賃金が上がらない30年間を、まさに働き盛りのその世代を生きてきた、こういう世代です。そういった世代の子どもである今の学生さんたちっていうのも、親の収入にすごく影響を受けている。だから、アルバイトして学費を払う、アルバイトして生活費を払う、コロナ禍の中は本当に大変だったというふうに思うんですね。相変わらず、この学生を雇用保険の適用対象に含めない根拠を、厚労省、教えていただけますでしょうか。

1:31:25

山田職業安定局長。

1:31:28

雇用保険制度は、労働者が失業した場合に給付を行い、失業中の生活を保障するものでありますが、一方で、この制度は、失業者の最終職を支援するために行われるものであって、給付を受ける前提として、積極的な給食活動をしていただくということが前提になっております。学生が経済的な不安なく学業に勤しむことの重要性については、十分認識しておるつもりですけれども、雇用保険制度を対象にすることについては、学生が学業が本文であり、ただいま申し上げたような雇用保険制度の趣旨にはなじまない、そういったことから難しいと考えております。

1:32:07

大妻紀雄子君。

1:32:09

今回、雇用保険の適用対象を拡大すると、10時間から20時間、本当にそういう週10時間、20時間の労働になっているのって、この学生さんたちの世代、とっても多いと思うんですよ。なので、やはりそこを学生か社会人かを基準にするのではなく、その週の労働時間を基準にして考えてみるという方向性を、ぜひ厚労省には検討していただきたいのと、学生たちが、なんでそんなに必死でアルバイトして暮らさなきゃいけないのか、学具をそっちのけで、それはやっぱり日本の学費の高さとか、奨学金の高さ、そういったことにも起因しているということを、改めてここでお伝えしておきたいというふうに思います。失業手当の受給資格についてお尋ねします。2007年の改定以降、資格要件についてお尋ねします。2007年の改定以降、原則、離職前2年間に12ヶ月以上の非保険者期間があれば、失業空腹の給付対象になるとされています。しかし今回の法改定に伴って、新たに対象になる週10時間から20時間の労働者は、その労働時間数からして、非正規、短期間契約の労働者の割合が非常に多いと考えられます。保険料は納めていたが、受給資格を満たしていなかったということになって、結局、失業手当が出なかったという労働者が多くなるのではないかという懸念があります。今回の法改正が週20から20時間の労働者にとって、メリットのあるものにするためにも、2007年改定前と同じく離職前1年間に非保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、一律に受給者資格を認めたらよいのではないかというふうに考えるのですが、参考にご意見をお聞かせください。

1:34:10

山田職業安定局長

1:34:13

雇用保険制度における失業給付については、保険原理に基づく制度として、一定期間以上保険料を納付することを求めていて、失業給付の受給を目的とした安易な離職を防止する観点から、原則、離職前2年間に非保険者期間が12ヶ月以上であることを要件としている一方で、当算開講などの非自発的離職した方については、離職日前1年間に非保険者期間が6ヶ月以上あることを要件とする、そういった要件の緩和をしております。ちょっと繰り返しになりますけれども、雇用保険制度の運営に当たっては、早期再就職を促して安易な離職を防止する観点と、一方で、労働者が安心して再就職活動を行えるようにするという観点の双方が重要であって、今後とも、受給状況なども踏まえながら、適切な制度運営に努めてまいりたいと思います。

1:35:08

大椿雄子君

1:35:10

先ほどから給付を目的とした安易な離職という言葉が度々繰り返されていますけれども、全くいないとは言わないでしょう。でも、やっぱりそこ基準に、この雇用保険というものは考えるもんじゃないんじゃないかと。多くの労働者は、本当に仕事を失って、必死の思いで、このハローワークに行っているわけですよ。次の仕事を探したいと思って。そういった安易な、給付を目的とした安易な離職をする人が、一体どれぐらいいると思っているのか。ちょっとあまり、こわらかにそれを繰り返し言うべきことなのかなというふうに思いながら聞かせていただきました。今回対象になる、週10時間から20時間の労働者は、2つ以上の仕事を駆け持ちしているケースが多いのではないかと思います。その場合、主たる事業所を決めるとのことですけれども、雇用保険の負担をする主たる事業所を決めるとのことですが、その基準について教えてください。また事業所にとっては、少なくとも負担が発生するわけですから、自分が2つあるうちの1つ、主たる事業所として選ばれたということに対して、中にはもしかしたら不満を漏らす、なんでうちなんだよという不満を漏らす事業者はいないかという懸念もあります。どのようにこの適応拡大に対する理解を深めていくか、広めていくか、参考人のお考えをお聞かせください。

1:36:47

今回、10時間から20時間の労働者を新たに雇用保険の適応対象にする中で、そういった問題がより起き得ると思っております。現場における取扱いの混乱が生じないように、ハローワークがきちんと判断していけるように、今も先生が言われましたが、1日あたりの賃金額の高い方の事業所を主たる事業所とするなど、判断に当たっての基本的な考え方を施行までに、本省から都道府県労働局に対して示し、それが事業主に対しても各種説明会などを通じて伝わるように丁寧に対応していきたいと思います。

1:37:35

よりよく効果が実効性のあるものにするためには、労働者に対しても、事業者に対しても理解を深めていく。先ほど高木議員が心配していましたけど、じゃあ10時間以下に労働時間を抑制する、そういう事業者が出てくるんじゃないかという去年もありますから、やはりここ、丁寧に事業者に理解を得ていくということが、厚労省に求められているというふうに思います。この適用拡大になった労働者の中には、少なくない人が、先ほども言いましたけど、複数の仕事を掛け持ちしているというふうに考えられます。その場合、雇用保険に加入していない事業所を離職しても、失業手当の給付の対象にならないという理解でよろしいでしょうか。65歳の高齢者、非保険者を対象とした特例、マルチジョブホルダー制度というものがあります。労働時間が週20時間未満であっても、複数の雇用関係を合算できる仕組みです。労働者が完全に失業することなく、仕事の一部を失った状況においても、失業手当の給付が可能になるという制度ですが、これを高齢者だけでなく、今回適用拡大するその対象者の人たちにも広げていくというようなお考えはないか、参考にお答えください。

1:38:56

山田職業安定局長

1:38:59

雇用保険制度においては、適用基準を満たす雇用関係が複数ある場合には、先ほど申し上げたとおり、主たる賃金を受けるいずれか一つの雇用関係についてのみ、非保険者としておりますが、令和4年1月から、ご指摘のように65歳以上の労働者を対象として、特例的に本人の申出を起点として、2つの事業所における労働時間を合算して、雇用保険を適用する制度を施行しております。今般の雇用保険制度の見直しでは、労働政策審議会に、65歳以上の方の特例措置の実施状況もお示しした上で議論いたしましたが、最終的には現行の方式を維持した上で、施行後5年を目途に、この特例措置の実施状況の把握と検証を行い、複数の事業所で働く方への雇用保険の適用の在り方等について、引き続き検討することとされたところであります。引き続き、65歳以上を対象にした特例措置の施行状況、これはある意味、社会的な実験としての意味も我々としては持っておりますけれども、それを注視するとともに、その効果検証の結果を踏まえて、これからの必要な検討を行ってまいりたいと思います。日米連の方からもお話を聞かせていただきました、この法案についてご意見いただくときに。これは特例措置として始まっているけれども、この部分に関しては評価されているご意見もありましたので、ぜひ検証結果を経て、なるべく早めに、やはりこういったものが高齢者だけでなく、適用が拡大していけばいいのではないかというふうに思っています。本日、皆さんにお配りしている資料があります。漫画のようなチラシです。これをご覧いただければと思います。これは、2019年、私が選挙に出るために、職場を退職した後、失業手当の手続のために訪れたハローワーク大阪東で、失業手当の手続に行ったその日に手渡された資料なんです。雇用保険の手続をして、これでちょっとゆっくりできるよと言っているクマちゃんがですね、うさぎのイーストちゃんに「何言ってんの」「ガオー」って言って、激怒りされているというチラシなんですよ。私ね、これを見た時に「こうは」みたいな、いきなり今日来てこんなチラシもらうのかと思って、「こうは」って思ったんですよね。つまりこれは、失業期間が長期化するっていうことは、デメリットが多いですよっていうことを知らせるためのチラシなんですが、大臣、これを見てどう思いますか。ちょっと感想を聞かせてください。私も最初の1枚目だけ見た時は、ちょっといかがなもんかなと思いました。そしたら、これ2ページ目があって、2ページ目の方には、今まさに先生おっしゃったですね、この失業期間長期化のデメリットなんかが、ちゃんと家計の負担が増大するとか、生活のリズムが乱れがちになって健康面でも不安が出てくるとか、それから、再就職する時の支援金が実際に早く再就職すると出るとか、いろんなメリットが、その次のページの方には優しく書いてあって、最初の1枚目のここがちょっとびっくりしたなという印象については、2ページ目を言いたいがために、ちょっとこういうふうにしたのかなと、好意的に解釈をいたしました。さすがに、ガオ、何言ってんのよ、みたいな、これはないなというふうに思って、私はこれを見た時に、やっぱり失業してることはダメですよと、早く仕事を探せよと、失業給付をずっと受け続けるなよというメッセージを感じたんですね。やっぱりこれね、厚労省のバナー付けて出しているものなので、昨日思い立ってですね、過去のFacebookなどを引っ張り出してこれを見つけてきたんですけれども、やっぱりこういうふうにプレッシャーを与えているということを、ぜひ知っていただければと思うんですが、今回、適応拡大になる労働者の多くは、失業手当の給付期間が90日の方が多いのではないかなというふうに思います。その場合、短時間労働ゆえに給付額も少ないし、そもそも十分な貯蓄もないという状況であると思います。そういった中で、このイーストちゃんみたいにね、ガオーって何言ってんのみたいな感じで、咳立てられるように早く仕事見つけなさいみたいなことを言われると、逆に本当に手持ちの金もないし、貯金もないし、条件の悪い職場に就職をしてしまう。落ち着いて次の仕事を選ぶ。安定した雇用につなげるっていうことに、私は逆につながらなくて、逆効果なんじゃないかなというふうに思います。例えば、給付日数をもう少し引き上げ、大幅に引き上げて、本当に雇用保険に入っているっていうことがメリットを感じられるように、この短時間労働者でもするようにしたらどうかなと思うんですけれども、その点について、参考人のお考えをお聞かせください。

1:44:24

山田職業安定局長

1:44:27

労働者が失業した際に支給される基本手当の所定給付日数については、失業中の労働者の生活安定と再就職の促進という雇用保険制度の目的に照らして、年齢や離職理由などによる再就職の困難度も考慮して設定しております。今般の雇用保険制度の見直しに係る労働政策審議会での議論においても、基本手当、受給者の再就職状況等に大きな変化が見られないことから、基本手当の所定給付日数の改正は行えない旨の結論を得たところであります。なお、給食活動を長期化する方が再就職活動に向けて職業訓練を受講する場合には、基本手当、失業給付の訓練延長給付ですとか、あるいは失業給付が切れてしまった場合については、給食者支援制度の職業訓練受講給付金といった制度を活用していただくことも可能でありますので、その辺は個人の事情に応じて相談させていただきます。今現在、ハローワークの利用者というのは、失業給付を受けている人が全体の3割から4割、残りの6割から7割の方は、失業給付とは関係なしにハローワークに来られている方で、そういった様々なバックグラウンドの方に対して、その再就職に向けた対応、あるいは訓練の情報の提供等、今後もしっかりやっていきたいと思います。前向きな気持ちで離職をされた方もおられるでしょう。でも中には本当に職場に傷ついて、職場を離れなかった人たちもたくさんいます。次の仕事を見つけるということがとてもハードルが高い人たちもいると思うんですね。だからこそ、このハローワークの窓口では、焦らせず、やはり丁寧に落ち着いて、本当に安定した雇用につなげられる、そういうところに手がんを置いて、労働者サポートをしていただけるようにしていただきたいということと、そのためにも、やはり非正規のハローワークで働いている非正規労働者多いですよね。ここをやはりきちんと正規化する、主に女性たち多いですけれども、こういった方々の女性たちの専門性をしっかりと評価するという形でなければ、労働者の雇用も安定した雇用というところにつなげられないんじゃないかなということを指摘しておきたいと思います。次に、通告しておりました、どうやってこの適用拡大を皆さんにこのメリットを伝えていくかということについては、先ほど保守議員の方からも質問があってお答えがあったと思いますので、今日は飛ばさせていただきたいというふうに思います。もう一つ、これも保守議員から質問がありましたけれども、施行期日が2028年10月1日というふうになっていますよね。適用拡大、これで、え、そこまで伸ばすんですかと。結構先ですねというふうに思うんです。できればこの状況下、すぐにでもやるべきではないかと思いますけれども、なぜこんなに時間がかかるのか、その理由を教えてください。

1:47:43

山田食料安定局長

1:47:47

今般の適用拡大によって、現在の被保険者の約1割に相当する約500万人が、新たに雇用保険の適用を受け入れることになっており、またこうした労働者は、規模の小さい企業も含めて、あらゆる規模の企業に分布しております。で、これ今回労働政策審議会の議論においても、適用拡大については、中小企業を代表する委員を中心に保険料負担等を懸念する意見があり、一方で、雇用保険に加入しない短時間労働者に対する調査結果を見ると、新たに適用対象となる労働者のうち、約半数が雇用保険に加入したくないというふうに答えております。こうした状況を踏まえて、今般の適用拡大に際しては、雇用保険制度適用の意義や重要性、メリット等について丁寧に説明し、全国の事業主、労働者から理解をちゃんと得た上で対応したいということで、十分な周知期間を確保する必要があるということ、それから、雇用検定を続きに要する事業主の事務負担増に鑑みて、一定の準備期間を設ける必要があること、今回の適用拡大は、単に失業給付の支払いの問題だけではなくて、各種助成金とかそういったものにも全て響くものでありますが、そのシステム改修等の施行体制をきちんと確保する、それは先生ご指摘のように、人員体制もちゃんとするということも含めてですけれども、いう必要があることから、施行日を令和10年の10月としたものであります。準備に色々と、準備そして周知徹底に時間がかかるということですけれども、労働者としては、早くこれが実現されることを求めていらっしゃる方もおられると思いますので、初めて見たはいいが、ソフトにトラブルがあったとか、システムにトラブルがあったとか、そういうのも困りますので、きちんとその辺も確認をしながら進めていただければと思います。次に残りの時間、リスキニングについて質問をしたいと思います。今回の法改正のもう一つの特徴として、自己都合で退職した労働者が、教育訓練を自ら受けた場合、給付制限を1ヶ月に短縮し、教育訓練給付の給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げるとしています。この教育訓練やリスキニングと支援の充実を打ち出しているわけですけれども、これに対して、連合の吉野会長、昨年の3月29日の新しい資本主義実現会議にて、リスキニングと労働移動が一体的であるかのように記載されているが、リスキニングは労働移動に向けた手段のみを意味するものではないという懸念を示していらっしゃいます。政府の言うリスキニングとは、雇用の流動化、雇用の移動の円滑化を目的にしたものなのか、その点の認識を教えてください。高生労働省におきましては、この三密体の労働市場改革の一環として、リスキニングによる能力向上支援を取り組んでいるところでございます。ただし、これは転職を前提としたものではなくて、非正規雇用労働者を含めて、希望する誰もが自律的かつ主体的に能力の向上を図ることができるよう、また、自らの選択によって社内、それから社外ともに労働移動できるようにしていくことを目指すというのがその目的でございます。

1:51:21

大椿祐子君。

1:51:24

私が雇い止め解雇された大学では、雇い止め解雇の理由は何か。新たな新しい知識と技術を持った労働者を数年ごとに入れ替えるのが、うちの重要な人事政策だというふうに言われたんですね。つまり非正規労働者というのは、本当にそういう職場の中にいても学ぶ機会すら与えてもらえ、学ぶ機会すらない。そして、あなたたちには知識や技術ないから、底ついてるから、もう出て行ってください、やめてくださいと言って言われているのが現実かなというふうに思います。ですので、本当にこれが職場の中で継続して働く、そして正規雇用につながっていくという意味で、もっともっと非正規の人たちにも学びの機会が正規の人たちと同様に提供されるようになることが本当に必要なのではないかなというふうに思います。次に質問通告しておりました教育訓練、休暇、給付金のことについては、先ほどご質問もありましたので、時間も限られておりますので、今回は飛ばしたいというふうに思います。私自身は先ほどお話ししたような経験もしてきましたので、このスキリングというとちょっともやもやした気持ちがするんですね。つまり今回の適応対象になる人たちというのは非正規労働者の人たちですよ。非正規労働者の人たちというのは仕事を失うと、お前に能力がなかったから首切られたんだということを散々他社から言われてくるんですよ。私自身もそうでした。同じようなことをずっと言われ続けてきました。非正規労働者自身も自分に能力がないから、スキルがないから、専門性がないから、資格がないから、私は正規社員になれないんだと、首を切られてしまったんだ、更新されなかったんだという自己責任の問題にしている人たちって結構多いんですね。政府の中にも非正規雇用の労働者に対してそういう感覚を持っていませんかということをまず確認をしておきたいんです。そして努力してスキルアップしても資格を持ったとしても、そもそも非正規の仕事につけない、安定した雇用につけない、この現状があるということについて、大臣どういうふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。武見厚生労働大臣にお願いします。不本言いながら非正規雇用で働いている方々に対して、できるだけ早期に正社員へ転換することを目指して取り組んでいきたいと思います。その上で、不本意非正規雇用労働者の中には正規の仕事がないからという理由に加えて、働く時間や場所等の事情により非正規雇用を選んでいる方もいらっしゃいます。個々人の状況に応じたきめ細やかな支援が必要であると考えます。このため、不本意非正規雇用をいつまでにゼロにするとかいうことは、具体的に申し上げるのは困難でありますけれども、不本意で非正規雇用として働く方をはじめ、正社員として働くことを希望する全ての方について、正社員への転換を着実に進めていくことが必要だと考えます。

1:54:41

大鶴崎雄子君。

1:54:42

大臣前倒しでお答えいただきましたけれども、それは今からの質問なんです。でも、ありがとうございます。今回、この法案を勉強させていただきました。ハローワークに通って、失業手当も受けてきましたけど、やっぱり制度の中身を詳しく勉強していくというのはなかなか容易ではありませんでしたが、昨日のレクなども受けながら、いろんなことを教えてもらって、今日の質問に立たせていただいております。でも、改めて思うのは、雇用の安定を図るためには、不安定な非正規雇用で働く人たちを減らすこと、希望すれば安定した正規の雇用で働ける労働環境、そして離職したいと思ってしまうような劣悪な労働環境の職場を減らしていくこと、こういうことが非常に重要なのではないかというふうに思います。雇用保険の対象拡大や教育訓練支援の拡充はないよりはまし。しかし、根本的な問題解決には私はなっていないというふうに思っています。大臣に私はお伝えしたいんですけれども、きちんと、やっぱり不本意非正規が一体どれぐらいいるのか。大体非正規労働者のうち10%だって言うんですけど、少なと、そんなわけないだろというのが私の思いなんですよ。だからそこはもっと詳細にアンケートを取る、世代によってアンケートを取るっていうことをやって実態を明らかにしていく必要があるんじゃないか。それともう一つ、今議論が止まっていますけれども、非正規雇用を増やさないためには入り口規制が絶対に必要なんですよ。これ雇用が、機械が妨げるということで、今議論が止まっていますけれども、やっぱり入り口で規制しなきゃ非正規労働者は増える一方です。その後非正規労働者何があったって、戦うのは非正規労働者本人なんですよ。だからやっぱりこの入り口で非正規雇用の人たちをきちんと規制していく。ここに対して、最後大臣、御意見お聞かせください。武見厚生労働大臣の無期転換の理由。合理的な理由がない有機雇用労働契約の締結を禁止することについては、厚労省の3者で丁寧に議論を行った結果として、現行の無期転換ルールというのが定められてきました。引き続き、こうしたルールが適切に運用されるように取り組んでいきたいと、かより考えるところであります。

1:57:19

大塚幸子君。

1:57:30

大臣、今のは全然答えになっていないし、私その答えは、質問は今日はしていないですよ。2点、きちんと調査をするということ。もっと具体的に実態を炙り出すような調査をするということと、やっぱり非正規雇用の労働者を減らすためには、入り口でちゃんと規制しなきゃいけないんじゃないかと、その議論が止まっているけどどうするんだということを聞いているので、そこに答えてください。

1:57:54

竹見厚生労働大臣。

1:57:56

入り口規制について、今言及することは控えさせていただきますけれども、実際にこうした実情についての把握、これについてはしっかり対応していきたいと思います。

1:58:08

大塚幸子君。

1:58:10

大臣、また質問させていただきます。今日はありがとうございます。本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

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